遺産相続スレッド その28

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1無責任な名無しさん
遺産相続に関するトラブルに関する法律的な問題の相談のスレッドです。
法律に詳しい方からの答えが得られるかもしれませんが、 その答えが正しいとは限りません。

   ◆◆◆重要な問題は必ず弁護士等の専門家にご相談ください◆◆◆

前スレ:遺産相続スレッド その26
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1208620299/l50

▼━親族関係の表記はわかりやすく ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 相談の際、特に相続人の呼称が混乱しないように説明すると的確なアドバイスが受けられる
可能性が高くなります。

○ 自分、私、兄弟、母、祖父 × 叔父、妾、△□の女、等 
   
叔父(父の弟、以後A)等と出来ればベスト。
▼━状況を明確に!              ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
遺言の有無。 被相続人の死亡日。 相続人の数。 揉めてる具体的な内容。
財産の内容ををはっきりと明確に(土地、預金、株式、その他貴重品)
 
▼━詳しいご相談は弁護士等専門家に! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

無料法律相談は、市役所などの自治体などで定期的に開催しています。市役所などの窓口で
日程をお聞きになるか、各地の弁護士会・司法書士会に電話して相談してみてください。

 日弁連のサイトより  法律相談窓口ご案内「法律相談:困ったときは・・・・」
 http://www.nichibenren.or.jp/ja/legal_aid/consultation/index.html
2無責任な名無しさん:2008/09/09(火) 20:49:37 ID:Hqa5uyC3
☆☆☆☆☆☆単発質問スレッドを立てて、ここで質問をする方へ☆☆☆☆☆☆

この板ではローカルルールで単発質問スレッドは禁止になっています。
もし立ててしまったら、自分で削除依頼を出してから出直してください。
それまではこのスレでは回答しません。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

※特に最近、単発質問スレが多く、一部の住人の方がそれに回答しているケースをよく見ます。
このような行為はローカルルール違反ですので、絶対にしないようお願いします。

●ローカルルールhttp://school5.2ch.net/shikaku/
第十条 自分のためだけに単発の質問スレを立てることは禁止です。
第十五条 質問者が第六条から第十一条の規定に反する行為をしたときは回答しないで下さい
3無責任な名無しさん:2008/09/09(火) 20:51:32 ID:Hqa5uyC3
★★★★★★★★★★!!重要!!★★★★★★★★★★★★
●「いつもの人」(sageずに回答、書き込み内容・レスで判断して下さい)
法律に基づかない誤った解答を繰り返している非常に悪質な回答者です。
質問者の方は必ず無視してください。
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

「いつもの人」(珍説君)の特徴
・アンカーでレスをそのまま引用せず、独自の解釈で要約する。
・よく使うキーワード
「〜するといい。」「以上。」「遺言(いごん)」
「〜だな。」「〜なんだが。」「〜と言いたい。」 「ミス ○ ×」
「〜するなと。」「やれやれ 荒らしにはアンカーをつけない」
「〜と思うのは自分だけか?」 「馬鹿者 荒らしは去れ」
4無責任な名無しさん:2008/09/11(木) 00:24:13 ID:ltEpQ6iD
裁判所に遺産分割の調停を申し立てたいのですが、相続人の一人が
軽い認知症の場合、判断能力があるかどうかは裁判所はどうやって
判断するのでしょうか?
必ず面談するのでしょうか?それとも郵便や電話ですますのでしょうか?
5無責任な名無しさん:2008/09/11(木) 08:45:49 ID:X3/AzvO1
父が亡くなったのですが父は10年ぐらい前に籍を入れて再婚してまして後妻にも子供もいます
相続の話を切り出したのですが一円も無いと言われました その際に住んでる家の
登記のコピーを見せてもらったら父名義だったはずなのにいつのまにか後妻名義に
なってました いずれこの後妻が死んだときは私にも財産分与の権利はあるのでしょうか?
6無責任な名無しさん:2008/09/11(木) 10:00:02 ID:v2HJiE+c
>>4
調停なら、郵便や電話ですますということはないよ。
本人又は代理人が出席する。
認知症が疑われるなら、調停を担当する家裁に相談してみたら?
ちなみに軽度の認知症なら、調停も問題無いが
医師の診断書があるとベストかな。

>>5
あなたが、その後妻と養子縁組をしているならともかく
そうでないのなら、財産分与の権利など無い。
75:2008/09/11(木) 10:50:43 ID:X3/AzvO1
>>6
預金も移動した形跡があったけど不動産も全部持っていかれたのか 参ったなw
8無責任な名無しさん:2008/09/11(木) 17:58:33 ID:592yB1oM
4月に父が亡くなりました。
私と妹(父の後妻の娘)、異母兄(父の先妻の息子)が相続人です。
母(父の後妻)は7年前に父と離婚しています。私たち姉妹も父とは疎遠になってしまっていて、父の死亡は叔母(父の実妹)から知らせてもらいました。
葬儀からしばらく、異母兄の存在は私たち含め、正直誰もが忘れていました。
異母兄という人も、生前の父と母の話では、十代の頃から暴力団の構成員で、何度か服役もしているとのことで(事実でした)父と先妻さんの離婚後はずっと疎遠でした。
ただ私が小学生の時にふらりと女性連れで現れ、数ヵ月ほど同居して、父と母が幾らかのお金を出して
部屋を借りるのを手伝い、その女性との結婚生活のスタートを助けたことがあります(結局離婚したらしいですが)。

葬儀の場での話し合いで私が喪主と相続人代表とされ、大した知識もなく、周りに言われるまま様々な手続きを行いました。
父の遺産としては現金、車、土地と家屋があるくらいでした。
9続き:2008/09/11(木) 18:24:09 ID:592yB1oM
現金については、父が滞納していた税金や医療費、葬儀や法要の支払いでほとんどなくなる程度の額でした。
車も自動車税を滞納しており、車検も切れ、型も古いし現金化は無理だろうという叔父たちのすすめもあり廃車にしました。

土地と家屋については、周りに言われるまま、司法書士という方のところに行くと、なるべく早く名義人を父から相続人に変更した方がよいと言われ
深く考えず私の単独相続という形で登記することにし、遺産分割協議書という書類を作ったから異母兄さんにも同意を得てねと言われて
自分たちも父方の親戚も異母兄の居場所を知らなかったので、司法書士に異母兄の住民票や戸籍の付票を
取ってもらって初めて住所が分かり、会いに行ったところ、異母兄の現在の妻に異母兄はまた服役中と知らされました。

刑務所の住所を調べ、異母兄に父の死亡と相続について手紙を出しました。
私も知識がないため拙い説明しかできなかったせいもあると思いますが、異母兄からの返事は
「自分に知らせず勝手に相続手続きを開始したのは自分の相続権の侵害であり、お前が単独相続したいなら自分の相続権を300万円で有償譲渡してやってもいい、
この金額には自分が受けられず、父のおかげで高等教育を受けられたお前たち姉妹の特別受益を考慮して出した金額だ
争うつもりはない、300万円で解決しよう」という内容でした。
108=9:2008/09/11(木) 18:47:50 ID:592yB1oM
勿論私にも妹にも300万円という大金は出せるわけがなく
私たち姉妹もそこまで家や土地やお金が欲しいわけでもなく、単純に家と土地が売れたら
3人で等分すればいいか、というくらいの考えしかありませんでした。
長い間父や父方の親戚にも居場所も知らせず、刑務所を出入りしていた異母兄に
どうやって司法書士に相談する前に居場所を調べて意見を聞けばよかったのか
また私たち姉妹が高等学校以後の教育を受けたことについても
私たちの気持ちとしては、父だけでなく母も働いてくれていたからこそ、可能だったという思いと
非行にはしり、十代から暴力団に入って、挙句服役中で父の葬式にも出られず、教育どころではなかった異母兄に
今更何を言われるんだと情けない思いがあります。

私たち姉妹としては、土地と家は異母兄一人のものになっても仕方ないと思います。
私たち姉妹が望んだことではないといえ、異母兄から父親を奪った女の娘ですし、
可哀想な生い立ちの異母兄に同情する気持ちもあります。

ただ、私たち姉妹が家と土地に関する相談に関与したくないと思って異母兄の好きにさせるとしても
異母兄の要求する300万円を支払わなければならないのでしょうか?
協議したくても異母兄は塀の中で連絡を取ることも制限されており
また暴力団の構成員ということで、すべて異母兄の言うことに従わないと
異母兄の出所後、私たち姉妹の身辺の安全が脅かされるのではないかという恐怖があります。
11無責任な名無しさん:2008/09/11(木) 18:52:35 ID:592yB1oM
このまま異母兄とは手紙のやり取りで協議すべきか、それとも弁護士に依頼すべきか
弁護士に依頼したとしたら、そのせいで異母兄が私たちを恨んで何か仕掛けてこないか
異母兄の人間性がいまひとつわからないせいもあって、どうしたらいいか本当に悩んでいます。

どうか、どなたかアドバイスをお願いいたします。
長文すみませんでした。
12無責任な名無しさん:2008/09/11(木) 19:32:42 ID:JwT7V3g2

よく下の様な表を目にしますが、これは課税遺産総額が1,000万円以下なら税率10%云々という意味なのか、
それとも、法定相続分により按分した額(個々の相続人に按分された遺産額)が1,000万円以下なら税率10%
という意味なのでしょうか?

課税標準 税率 控除額
1,000万円以下 10% −
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
3億円以下 40% 1,700万円
3億円超 50% 4,700万円

13無責任な名無しさん:2008/09/11(木) 21:57:38 ID:ltEpQ6iD
裁判所に遺産分割の調停を申し立てたいのですが、共同相続人の一人が
軽い認知症の場合、共同相続人でもある同居の息子が代理人になって
本人が裁判所に行くことなく調停を済ますことができるでしょうか?
つまり判断能力が怪しいことを裁判所に隠してやっちまえないかなーと。
後見開始の申立と特別代理人選任申立をするのが筋なのは分かってるんですが
時間と費用がかかるのでズルできないものかと。
14無責任な名無しさん:2008/09/11(木) 22:02:13 ID:ltEpQ6iD
>>13
軽い認知症でなく、明らかに認知症の間違いでした。
息子に委任する委任状だけ作って、母を裁判所に行かせず、電話にも
出させず、全部母の代わりに回答書とか提出して調停を乗り切れない
かなーと。やっぱ無理ですよね? 
15無責任な名無しさん:2008/09/11(木) 22:03:35 ID:ucAh5e+1
16無責任な名無しさん:2008/09/12(金) 02:29:30 ID:rhMBRH1Q
利益相反なので代理人になれません
適当な特別代理人用意して無理矢理乗りきると後々トラブルになる恐れがあります。
17無責任な名無しさん:2008/09/12(金) 04:09:48 ID:XcPC3avV
>>8-10
質問文を読む限りでは、家と土地を売却して、その売却代金から
300万円を支払えば何も問題ないように思う。
ただ、後々紛争にならないように弁護士に依頼して遺産分割協議書を
作成しておいた方がいい。
それから、弁護士に依頼しても不利益を与えるわけでもなく恨まれる理由はないと思う。
何か言われたら、弁護士でないと自由に会えないと言い訳もできるし。

あと余計なことだけど、日本では登録免許税が高額のため、相続が発生しても
登記名義を変更しないことが非常に多い。
司法書士は手数料を貰うために変更を勧めるけど。
18無責任な名無しさん:2008/09/12(金) 08:24:43 ID:UF5VyOAy
>>8-10
暴力団員に言われるがまま300万も払ったら、コイツらからはもっと取れると思われて余計ひどいことになるよ。
弁護士に一切の交渉を任せて、相手との直接の接触は拒むこと。
誰が土地・家屋を取得するにしろ、相続登記もきちんとしないとダメ。
登記には相続人全員が関与する必要があるため、放っておくと将来あなたやその子供にとってトラブルの接点になる。
19無責任な名無しさん:2008/09/12(金) 09:32:15 ID:oNeA0N2/
質問お願いします
父親についてですが、認知はされていますが、一度もあった事はなく、どこに住んでいて、現在何歳なのかも知りません
この父親が亡くなれば、私に連絡があるのでしょうか?
あるなら、それはどこからくるのでしょうか?
連絡もなく、何も知らずにいる場合もありますか?
20無責任な名無しさん:2008/09/12(金) 13:14:39 ID:6Zf57JFF
親切な他の相続人から
21無責任な名無しさん:2008/09/12(金) 16:58:40 ID:sVq10Rey
親のいとこがいます。その人は他に身内がいません。その場合、財産はどうなるのでしょうか?
あまり財産に頓着しない人なのですが、なんとかしとくように言っとくべきなのでしょうか。
22無責任な名無しさん:2008/09/12(金) 19:04:16 ID:Tp2j57mC
一年前に父親は再婚しましたが高齢のため老衰で先月亡くなりました
生命保険の受取は本人だったのに配偶者に変更されてました
後妻が生命保険金全てを受け取ることになったのですが
なんとかわけてもらう方法は無いのでしょうか?
ちなみに金額は5000万です
23無責任な名無しさん:2008/09/12(金) 19:08:12 ID:1KNihZgW
>>21
ほっとけ。

>>22
無い。
24無責任な名無しさん:2008/09/13(土) 08:56:46 ID:CzkQGvfw
相続人が子供だった場合、自分の意志で遺産を使えるようになるのは15歳以上ですか?
25無責任な名無しさん:2008/09/13(土) 09:26:53 ID:rncHkwjA
20
26無責任な名無しさん:2008/09/13(土) 12:35:31 ID:PMBOhqqj
スレとはちょっと違うのかもしれませんが相談させてください。
先日父が急死し、いろいろ調べていたところ認知症の祖母の口座から
介護費用の他に多少のお小遣いを下ろしていたことが分かりました。

それを知った父の兄弟から、父の遺産を全額相続した母に使った分を
口座に戻せと言われています。

介護費用に関しては親族も納得し、祖母の口座から降ろしていたのですが
多少なりとも別の金額を降ろしていたことが納得行かないようです。

とはいえ、認知症の母の面倒を見ていたのは父と母ですし精神的負担も
考えると微々たるものかと思うのですが・・・

この場合、母は訴えられてしまうのでしょうか?
また介護費以外の全額を返済する義務はあるのでしょうか?
27無責任な名無しさん:2008/09/13(土) 14:23:44 ID:/GVIlEAD
勝手に引き出したんだろ?
盗人猛々しい
28無責任な名無しさん:2008/09/13(土) 14:32:45 ID:+1adiDnc
裁判所で認知症の祖母の後見人に選任されない以上、祖母の口座から
金を下ろした時点で横領になるかと。
カードで下ろしたんだろうけど、窓口で下ろそうとしたら断られると思う。

しかしこれはいい機会だから、文句言うなら祖母を引き取れと言ってやれば?
それでその兄弟が一円でも介護以外のことに金使ったら告訴してやれ。
29無責任な名無しさん:2008/09/13(土) 15:25:43 ID:rncHkwjA
>裁判所で認知症の祖母の後見人に選任されない以上、祖母の口座から
>金を下ろした時点で横領になるかと。
日本語でおk
30無責任な名無しさん:2008/09/14(日) 04:20:04 ID:0TaO5qh8
普通なら配偶者が亡くなれば、姑と嫁は赤の他人。姻親族関係終了届を出して
お終いだよ。
介護云々の話からすると、祖母の家に住んでいるとか、祖母の土地の上に
父親名義の家を建てたとかの弱みがあるのかな?
仮に口座にお金を戻したとしても今度は叔父連中が勝手に使い込みとかを
しそうだけどね。祖母の相続の時、叔父連中は当然のように相続放棄を
要求してくるだろうけど、>>26にも叔父連中と同等の権利があるから
強要されて相続放棄したりしないようにね。
3126:2008/09/14(日) 12:45:09 ID:oUu11qkm
レスをくれた皆さん、ありがとうございます。
やはり横領になってしまうのですね。

父は祖母が元気な時から通帳の管理をしていました。
その時から祖母の同意があったかは分かりませんが、日々の生活費や家電等
様々な事に使ってしまっていたようです。
(恐らく、元々病弱であった父が母の老後を気遣っての対策だったのだと思います。
その点は認知症になる前の祖母も同意していたとは思うのですが・・・兄弟に相談
などせず、独断で使い込んでしまっていたようです)

我が家では父がお金の全てを握っていたのでこのような事実が分かり、何も知ら
なかった母が親族から攻められ、結局祖母の認知症云々は関係なく口座から
降ろされたお金は全て通帳に戻す事になりました。

居なくなってしまった父を責めるつもりはありません。
ただ、夫を失い親族から祖母の面倒を押しつけられた母、更に仲の良かった親族の
関係が崩れてしまうのが悲しいですが、仕方ないですよね。。。

長文失礼しました。
32無責任な名無しさん:2008/09/14(日) 13:01:21 ID:8+OqW282
父は死んでるんだからいまさら横領に問われることはないよ。
母も知らなかったのなら法律的に責められるいわれはない。
介護費用以外に使ったお金は利息つけて返却しないといけないけどね。
33無責任な名無しさん:2008/09/14(日) 14:27:22 ID:BDehT7bC
祖母が認知症になる前に、亡父に預金の管理を任せていたなら任意契約の
財産管理人であると解釈できる。
この場合は、介護費用に限らず同居生活を営む上で必要な費用も使用
できるので問題ないかと。
34無責任な名無しさん:2008/09/15(月) 01:24:10 ID:VWtrgLgb
>結局祖母の認知症云々は関係なく
>口座から降ろされたお金は全て通帳に戻す事になりました。


戻すって祖母の生活費や介護費用も含めてってこと?酷すぎないか?
領収書を全部保存でもしていない限り、祖母の生活費や介護費用と
そうでばいものの線引きがはっきりできないから、というよりいちいち
線引きするするのは面倒だから、とにかくいったん全部通帳に全額戻せっ
てことだろ。いったん介護費用の使用を認めておきながら、後から
やっぱり駄目というようなものだな。こんなの卑怯だし父方の親族にとって
都合良すぎるだろ。
35無責任な名無しさん:2008/09/15(月) 02:01:36 ID:9YtXMTa5
田舎だと、相続権もないのに分け前を寄越せとか当たり前のように
要求してくる父方の親族とかいぱーいいるよ。死亡保険金は半分寄越せとかね。
どうも嫁には財産をやりたくないらいしい。
36無責任な名無しさん:2008/09/16(火) 17:38:05 ID:xN9PERbi
質問させて下さい。

親戚のおじさんをAとします。

Aには子供も孫もいなく、両親と配偶者は既に他界してます。
妹さんがいるかもしれないのですが、現在行方不明です。

他に親戚といえば、亡くなった配偶者の甥姪たちです。

この状態で遺言がないまま、Aが亡くなった場合、相続は発生しますか?
それともAの財産は国のものになりますか?
37無責任な名無しさん:2008/09/16(火) 17:46:01 ID:PbwoWssg
>>36
戸籍上の妹が存命なら、その人が法定相続人。
行方不明なら、不在者の財産管理人を選任。

亡くなった配偶者の甥姪は、相続とは無関係。
38無責任な名無しさん:2008/09/16(火) 17:52:08 ID:xN9PERbi
>>37
早速のレスありがとうございます。
もう1つお願いします、甘えてすみません。

遺言書があり、全く関係のない方への相続が書かれていた場合でも
妹さんは相続権がありますか?
不在者の財産管理人を選定すればよいのでしょうか?
39無責任な名無しさん:2008/09/16(火) 20:35:27 ID:kmOBKenf
遺言で誰かに遺産を与えることを遺贈といいます。
遺贈は相続権のない人でも受けられます。
この遺言が有効で、もし「遺産の全部を遺贈する」と記載されていたら
妹は相続できません。
40無責任な名無しさん:2008/09/16(火) 20:45:27 ID:xN9PERbi
>>39
詳しくありがとうございます。
よく分かりました。
41無責任な名無しさん:2008/09/17(水) 00:40:02 ID:k+rwUqdm
財産無くてもいいから、長生きしてもらいたいもんだ。
42無責任な名無しさん:2008/09/17(水) 01:06:52 ID:6LyWiaHn
事故米を知ってて流した(株)ハラキン

そしてハラキンの主要取引先の株式会社 和鑠(わらく)
http://e-omochi.com/kaisya.html

関東の人は和鑠(わらく)の取引先みてみなよ

主要取引先
関東地区

株式会社 紀ノ国屋
株式会社 クイーンズ伊勢丹
株式会社 京急ストア
株式会社 シェルガーデン
株式会社 成城石井
株式会社 西友
株式会社 高島屋
株式会社 東急百貨店
株式会社 フードマーケットオリンピック
株式会社 ベルク
株式会社 マルイシーズニング
株式会社 明治屋
株式会社 ライフコーポレーション
株式会社 ワールド
ユニオネックス株式会社
小田急商事株式会社
一神商事株式会社
438ー10:2008/09/18(木) 23:33:14 ID:0pcR0chy
>>17>>18
>>8>>10です。遅くなりましたがありがとうございます。
私も土地と家を売却後、300万円を渡せばいいかなと思ったのですが、
名義が亡くなった父のままだと売ることができないと親戚に聞きました。
固定資産税の支払いもあるから、相続人に名義を変更する必要があると司法書士には言われました。
異母兄が家と土地を単独相続するとなれば、私も妹もそれに同意するつもりです。

あと、父の車を廃車処分したことを「相続権の侵害」と異母兄は寄越した手紙に書いてきたのですが
そういうことになるんでしょうか。その場合、私が何か罪に問われ罰せられるんでしょうか。

結局、父の遺産という形で私は金品を得てはいないのですが、
取得していない財産を配分しようもないのに、異母兄に300万円を支払う必要がそもそもあるのでしょうか…。
44無責任な名無しさん:2008/09/19(金) 06:21:33 ID:6TOE6tFX
>>43
>名義が亡くなった父のままだと売ることができない
そのとおり。
被相続人が亡くなると被相続人名義の登記済証は無効になるので、
相続登記が必要です。
>固定資産税の支払いもあるから、相続人に名義を変更する必要がある
ウソです。
被相続人宛てに固定資産税の通知が来るので、納付書で納付すればよい。
自動引き落としの場合、相続人の一人の口座から引き落とすように
することもできます。
相続に期限がないので、被相続人名義のまま放置してある家など
いくらでもあります。
>私が何か罪に問われ罰せられるんでしょうか。
被相続人が亡くなると、被相続人の財産は自動的に相続人全員の共有になる。
形式的に言えば、被相続人の財産は相続人全員の合意のもとに処分すべきだが
相続人の間の問題であり、罪に問われることなどありえない。
>異母兄に300万円を支払う必要がそもそもあるのでしょうか…。
あなたが>>10で書いているように、土地家屋の売却代金の
相続分1/3を渡す必要があります。
異母兄は300万円寄こせば、土地家屋の名義をあなたにする
(金銭代償による)遺産分割に応じると言っているのでは?
それならば、異母兄に300万円渡す代わりにあなたの名義にする
という遺産分割協議書に署名捺印(実印)してもらい、遺産分割協議書に
基づいて、相続登記をし、売却すればよい。
手続きは司法書士に頼めばよい。
>>私も土地と家を売却後、300万円を渡せばいいかなと思ったのですが、
これが混乱のもとだ。
司法書士事務所で遺産分割協議書に署名捺印+印鑑証明と引き換えに
300万円渡す形でないと、異母兄は納得しないと思う。
45無責任な名無しさん:2008/09/19(金) 12:34:02 ID:dqHvZX4F
テンプレやスレのルールを守れない質問者はこちらへ誘導してください

【エスパーが答える】法律相談
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1221794880/
46無責任な名無しさん:2008/09/19(金) 21:14:17 ID:EoJ1gkFt
父が亡くなり(母とは20年前に死別)
相続人は兄と私2人です
財産は土地と家です
相続登記をしようと思ってたのですが
兄が自分の割合を1/2から4/5にしなければ登記の書類に判を押さないと言ってきました
兄がその家に住んでいるのならいいのですが
兄は県外に家を建てて住んでいます

また父には借金があり土地家屋が担保になっていました
このまま相続登記ができず任意売却できない時には
土地家屋が競売になると思うんです
(借金残額は700万位です)
幸い借金は土地家屋評価額より少ないので
私はこのまま競売にかけられてもかまわないと思っています
でも心配があります
この場合相続人である私は相続財産が競売にかけられたことにより
ブラックリスト入りしてしまうのですか?
ブラックリスト入りしてしまうくらいなら
兄の要求を受け入れた方がいいのかなと思っています
47無責任な名無しさん:2008/09/19(金) 21:16:53 ID:g4Xe+Y/8
>>46
債務額より物件のほうが価値あるなら競売になる前に任意売却すればいいんじゃない?
48無責任な名無しさん:2008/09/19(金) 21:18:24 ID:EoJ1gkFt
>>47
相続登記ができないと売却できないそうです
49無責任な名無しさん:2008/09/19(金) 21:27:54 ID:g4Xe+Y/8
>>48
相続登記をしてから任意売却すればいいのです。
50無責任な名無しさん:2008/09/19(金) 21:34:31 ID:7W1BrPsw
>>46
>この場合相続人である私は相続財産が競売にかけられたことにより
>ブラックリスト入りしてしまうのですか?

法律で決まっていません。
金融機関次第です。
51名無し検定1級さん:2008/09/19(金) 22:46:26 ID:ma6ViAPM
>>46
法定相続分(今回の場合なら2分の1ずつ)で登記するのなら
兄の印鑑はいらないよ。
売るときは必要になるけどね。
52無責任な名無しさん:2008/09/20(土) 10:31:17 ID:pxpWQLOs
相談です

現在×1男性と結婚し私の両親とくらしています

家は私名義で土地は両親と私の共同名義です

あとは私名義の通帳があるくらいで私の生命保険の受け取りは主人です

今もし私が何らかの事情で死んでしまった場合遺産相続はどのようになりますか?

主人には以前の結婚で子供がおり前妻が養育しています

私との間には子供が一人います
53無責任な名無しさん:2008/09/20(土) 10:36:06 ID:1prigKLD
>>52
ご主人50%、あなたとの間には子供50%の割合になります。
54無責任な名無しさん:2008/09/20(土) 13:25:02 ID:WNBp5XE9
相談させてください。
先日身寄りのない方(80代)を友人と看取りました。
その身寄りのない方は遺産(500万)をすべて友人に譲り、
残されたペット(うさぎと犬)を面倒見てほしいということでしたが、
口約束のみで正式な遺書はありません。
遺言がない場合、遺産を法定相続人じゃない友人が相続するためには
なにか手続きが必要でしょうか?
入院のお世話等しましたがほんの1週間程度でなくなってしまいました。
こういう場合って特別縁故人になれるのでしょうか?

お葬式、入院代、埋葬費などはすべてその方の遺産
(亡くなる1日前にすべて現金化しました。)でまかなっていて、
現在300万ほど残っています。

ご両親は他界、兄弟はいない、子供もいません。
でも、たとえばご両親の兄弟の子供(いとこ)などがいるかどうかは
わかりませんが、本籍が遠い場所で調べようがありません。
55無責任な名無しさん:2008/09/20(土) 13:49:07 ID:Z6AvLzHn
口約束だから特別縁故者の審判がないとペットも含め一切友人のものにはならない。
まずは家裁に相続財産管理人選任の申立てをする。
利害関係人だと必要書類を集めるのが大変だから、弁護士か司法書士に依頼する。
その費用は後日相続財産から受け取れるが、とりあえずは自己負担。
面倒くさいけど横領しちゃダメよん
56無責任な名無しさん:2008/09/20(土) 13:50:56 ID:0e1lwZj2
>>54
遺言がない以上、友人が故人の財産を取得するのは無理。
また、1週間程度の世話で、特別縁故者とは
家裁も認めてくれないと思われる。

戸籍を完全に調べないことには、
法定相続人の有無はわからない。
だから、勝手に兄弟や子供はいないと思わない方がいい。
(いても、「いない」という人さえいる)

とりあえず友人は利害関係人として
家裁に相続財産管理人の選任を申し立ててみて。
57無責任な名無しさん:2008/09/20(土) 20:17:29 ID:jJ/sP5fg
>>55-56

ありがとうございます。
そうなんですね。金額がそう多くないので、
そのまま何もせずにOKかなと思っていました。
ペットが生き物なので、今現在だってどんどんお金はかかるし、
そのために家賃も払ったりして、
申し立て等で時間を取られるのも困っちゃいます。

入院して、決死の覚悟で手術に向かう人に、遺言を正式に書いて、
と言うのは辛くて無理でした。
58無責任な名無しさん:2008/09/20(土) 23:03:05 ID:zMcuqfzv
父方の祖母がなくなりました。(祖父はすでに他界)
父の兄弟は父とその姉(=叔母)なのですが、叔母は2年前に亡くなってます。
叔母は嫁ぎ、1人息子がいます。
叔母の旦那さんは、もう叔母の(私の家)家にはかかわりたくないらしく祖母がなくなった時も
手紙だけでした。
通帳のに1000万(例です)くらい入ってたとして、叔母の息子は半分要求してきました。
遺産の中には山(小さいですが)があり、そこにお墓も入ってます。
これからのそのお墓の管理は父になり、年に1、2回遠出しそこにいかなくては行けません。
また、今はそこに人はいなく、親戚に管理してもらっていて、年に10万くらい管理費として渡しています。
資産税なども馬鹿になりません。
これから維持費などを考えると5:5では父は納得いかないようです。
しかし、そのことを話しても半分といったらしいです。
ちなみに遺言などはありません。
やはり5:5でしか通らないでしょうか?
気持ち的にはこれからの管理費や維持費などで6:4くらいにならないかというのが
正直な気持ちなのですが。
59無責任な名無しさん:2008/09/20(土) 23:48:35 ID:1prigKLD
>>58
5:5だね。
60無責任な名無しさん:2008/09/20(土) 23:58:59 ID:pa/ZWve0
携帯から失礼します。
そうですよね、あっちも叔母の旦那さん側の家を継ぐのですし、管理しなきゃいけないのは一緒ですよね。
父本人は不公平に思ってるかもしれませんが、第3者からみたら5対5は普通ですね。
叔母さんが生きていたら違ってたろうなって父は言ってます。
私が口を出すことではないのですが、母には言ってみます。
ありがとうございました。
618-10:2008/09/21(日) 01:24:26 ID:tiW1FDbW
>>44
ありがとうございます!

そうです、「300万円支払うなら自分の相続権を譲渡してもよい」と
手紙にはありました。おっしゃる通りです。
でも家と土地の評価額は700万円程で(購入時の1/3くらい)、300万円渡して
うまく売却できて私と妹が半分ずつ分けても、一人あたり300万円にはならないだろうし
何より300万円という金額は用意できません。

私としては、兄名義にしてもらって、好きに処分してもらい、得たお金は
全て兄のものになって構わないと思っています。
手続き等、手間はかかるでしょうが、300万円以上が手に入ると思いますし。

「相続権の侵害」という主張で、私が罪に問われることはないと知って安心しました。
いろいろ教えていただき本当にありがとうございました。
62無責任な名無しさん:2008/09/21(日) 18:22:24 ID:s+HGH8bu
私ではなく実母のトラブルです。

実母には6人兄弟がいて母は末っ子です。
今回すぐ上の姉(次姉、私から見たら伯母)が祖母の預金を、勝手に引き出していたことが発覚しました。
祖母はまだ健在ですが少し痴呆が進んでいる状態です。

発覚したのはそのまた上の姉(長姉、独身、祖母と同居)に、銀行からの見に覚えのない引き出し履歴が届いたことです。
そのお金は、家賃収入や、田畑を売ったお金など、チョコチョコ貯めていたものが結構貯まったのでもう祖母では管理できないだろうから、兄弟全員ではないけど兄弟数人と痴呆が始まる前の祖母に了解を得て長姉の名義で預けていたお金だったのです。
それからみんな別にそのお金の存在は忘れていたのです。

つづく




63無責任な名無しさん:2008/09/21(日) 18:23:57 ID:s+HGH8bu

管理をしている長姉はびっくりして、色々調べたけど自分では引き出してないし、おかしいので警察に相談に行こうと思って次姉に相談したら、あわてて飛んできて「ちょっと借りるね、って言ったじゃない」などというみたいです。
もちろん長姉はそんな話聞いていません。
履歴を調べたら、ほぼ毎日10万〜15万ぐらいづつ3,4年に渡って引き出されいたのです。多分総額は2千万円以上でしょう。
次姉は、祖母の痴呆と皆からの信頼をいいことに何らかの形で印鑑等を持っていってカードを作っていたようです。

やはり不審に思い他の祖母名義の通帳を確認するとすっからかんになっているようです。

この間長姉が次姉に問いただしたようですが「知らない、別なことに使ったんじゃないの?」
という強気な態度で確たる証拠もないのでそのままうやむやな状態になっているようです。

まずこの問題は上の男兄弟たちは何も知りません。
母と長姉がみんなに伝えない理由は、
親戚同士同じ町内に住んでいるので、もしばれてしまった場合次姉とその家族が住めなくなってしまう。
それより、次姉が自殺してしまうんじゃないかと危惧しているのです。

でも、もし何かあった場合のために、弁護士に相談して欲しいと私が懇願しても、母は大げさだ。
といって問題を解決しようとはしません。長姉も同じ。
私が法律相談行きたいのは山々なんですが海外にいる身なので無理なのです。

弁護士に相談したらどの程度まで調べてくれるのでしょうか?
そしてこの伯母はどのような制裁を受けるのでしょうか?




64無責任な名無しさん:2008/09/21(日) 18:47:01 ID:lOdbgtrW
姉が訴えない限り問題ありません。

引き出されたのは姉名義の通帳だから。
65無責任な名無しさん:2008/09/21(日) 18:52:25 ID:s+HGH8bu
>>64
祖母名義の通帳からも抜かれているんです。
66無責任な名無しさん:2008/09/21(日) 19:50:03 ID:3pDzGgKm
>>65
祖母が訴えない限り問題ありません。

あなたは部外者なのだから、首をつっこむべきではないね。
67無責任な名無しさん:2008/09/21(日) 21:21:09 ID:AN2TDPFE
犯罪者は親戚だろうが徹底的に追い詰めてやるぜ!
って覚悟で行動するつもりがないのなら、無関係な人間が余計なことをしない方がいい。
まあとりあえず他の兄弟に善意で報告してあげれば、あとは町内から追い出されたり自殺しても
そいつらの責任てことにできるからいいんじゃね。
68無責任な名無しさん:2008/09/21(日) 22:08:13 ID:2pWLbHa8
「家族間での「窃盗は」?」神戸新聞 1997年12月4日掲載
http://www.hyogoben.or.jp/soudan/index-1997-1204.html
>法律では、あなたのように息子の嫁と同居している場合、
>すなわち同居の親族の間で窃盗や横領罪を犯したときは
>刑を免除すると定めてあって、処罰されないのです。
69無責任な名無しさん:2008/09/21(日) 22:09:54 ID:AN2TDPFE
カードで抜いてるから銀行に対する窃盗罪だけどな
70無責任な名無しさん:2008/09/21(日) 22:23:51 ID:zEJM6IUy
>>69
通帳と印鑑を持参すれば銀行に対する窃盗罪にならんの?
71無責任な名無しさん:2008/09/22(月) 00:54:32 ID:QHWTyHJI
預金者が自分が知らないうちに預金がおろされていると言って、
調べてもらったら、防犯カメラの記録映像に自分の息子が映っていた
なんてのは、よくあること。
銀行としてはそれで終了、あとは、家族内の問題として処理される。
家族内の問題を詐欺だ、窃盗だと言い立てる人がいるが、
現実世界では相手にされないと思う。
72無責任な名無しさん:2008/09/22(月) 11:09:35 ID:AaJRZWqR
教えていただきたいのですが、
10年以上前の銀行預金残高を調べられますか?
その銀行は破綻しています。そこに口座があったはずなのですが…
どこに聞けばいいのでしょうか?たくぎんなのですが。
73無責任な名無しさん:2008/09/22(月) 11:18:21 ID:dWzUc6cV
>>72
もう清算終了しているから無理かも知れないが、
中央三井信託銀行に問い合わせてみ。
74無責任な名無しさん:2008/09/22(月) 11:43:01 ID:AaJRZWqR
ありがとうございます。
聞いてみます。
75無責任な名無しさん:2008/09/22(月) 14:08:52 ID:yJ9wGM/m
>>70
その場合は、銀行に対する詐欺罪。
76無責任な名無しさん:2008/09/24(水) 09:19:15 ID:Y8cDP7MT
相続するものが4億円あるとして
妻、子供あわせて相続人が5人の場合
どのくらい税金でひかれるのでしょうか?1億円をひいて3億で計算?
77無責任な名無しさん:2008/09/24(水) 10:42:21 ID:LtquMSjL
>>76
基本はそれで良い。
78無責任な名無しさん:2008/09/24(水) 11:46:43 ID:/JXZvhhL
>>76
ちなみに、相続税の申告期限内(10か月以内)に
遺産分割して申告する場合で、
法定相続分どおりに相続する場合の相続税は
妻:0円(法定相続分までは無税)
子一人当たり:550万円

国税庁のホームページのタックスアンサーに詳しく解説してあります。
79無責任な名無しさん:2008/09/24(水) 12:06:13 ID:0OcHLto4
父親が代々受け継いできた土地や建物を売り払い、お金を全て使い込もうとしています。いずれ相続権のある息子がそれを阻止する方法はありますか?
80無責任な名無しさん:2008/09/24(水) 12:09:22 ID:XHD0J6En
>>79
父親の財産は父親が自由に処分できます。
代々受け継いできたかどうかは関係ありません。

息子に相続権があろうが無かろうが、
本人の判断能力が法的に問題がないのでしたら
阻止する方法はありません。
81無責任な名無しさん:2008/09/24(水) 12:16:04 ID:Y8cDP7MT
>>77
さんくす
>>78
それが残念なことに父親が在日韓国人なんですよね。
その場合韓国の法律だと1.5:1:1:1:1(法廷相続)らしいんです。
その場合どうなります?
82無責任な名無しさん:2008/09/24(水) 12:25:52 ID:0OcHLto4
>>80さん。
ありがとうごさいました。
裁判でその土地を売れないようにする方法もなにもないですか?
83無責任な名無しさん:2008/09/24(水) 12:35:06 ID:XHD0J6En
>>82
繰り返しになりますが、
本人の判断能力が法的に問題無いようでしたら
裁判のしようがありません。
あなたに訴えの利益はありませんから。
(本人が存命中は、相続は権利ではなく単なる期待にすぎません)
84無責任な名無しさん:2008/09/24(水) 12:37:49 ID:0OcHLto4
>>83そうですか。教えてくださってありがとうございました。
85無責任な名無しさん:2008/09/24(水) 12:43:11 ID:LtquMSjL
>>81
在日の団体があるじゃない。
そういうところに問い合わせたほうが良いね。
86無責任な名無しさん:2008/09/24(水) 12:43:32 ID:/XwEdRuw
>>84
私も父が存命の時そんなことありましたね。
ただ売るのか馬鹿だな程度にしか考えてませんでしたが。
やはり存命のうちは頭がおかしくなろうと何をしても本人の自由なんです。
現に私の父も重度の精神障害もちましたが、どうしようもありませんでした。
87無責任な名無しさん:2008/09/24(水) 13:30:53 ID:HsqodYYE
質問させて下さい
よろしくお願いします

両親が亡くなってから相続税の通知が来たんですが相続放棄したら支払わなくていいんですか?
88無責任な名無しさん:2008/09/24(水) 13:52:01 ID:QNQvDDVM
>>81
「Income Tax Guide for Foreigners」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/english/gaikoku.htm
89無責任な名無しさん:2008/09/24(水) 14:23:14 ID:Qcq8/BMb
遺産分割協議書について質問させて下さい。

先日父が亡くなりました。遺産は土地建物、預貯金のみです。
母が家業を引き継ぎますので、子供4人は相続せずに、
とりあえず母が全て相続することで合意しています。

協議書は特に決まった書式はないようですが、
「○○(父)名義の土地建物、預貯金は、全て△△(母)へ相続する」
という書き方で問題ありませんか?
分割しないのに「分割協議書」っておかしいですかね?

銀行提出用ですが、土地建物の名義変更にも必要になりますか?

宜しくお願いします。
90無責任な名無しさん:2008/09/24(水) 14:53:32 ID:OUuE2apK
それだと曖昧だから、「被相続人○○(父)の相続財産はすべて△△(母)が相続する。」と書く。
おかしくない。
不動産の名義変更にも使う。
91無責任な名無しさん:2008/09/24(水) 15:02:36 ID:0OcHLto4
>>86そうなんですか。どうしようもないですね。

では、今住んでいる実家と土地も父の独断で勝手に売られてしまうということもあるんですか?
92無責任な名無しさん:2008/09/24(水) 15:05:02 ID:UKcmZn94
>>80読め
93無責任な名無しさん:2008/09/24(水) 15:48:32 ID:Qcq8/BMb
>>90
早速ありがとうございます。助かりました。
その文面で作成させて頂きます。
94無責任な名無しさん:2008/09/24(水) 17:29:28 ID:xArZCt0W
先日父が亡くなり私と姉で相続するのですが私がずっと面倒を
見ていたために生前に父名義の普通預金は全部おろして
私の口座に入れました。しかしまだ土地と一つの銀行は定期の為に
おろすことが出来ません。この場合遺産分割協議書で父名義の
定期を下ろす場合にはどのように書けばいいのでしょうか?
私の名義に入っている預金も全部遺産として書かないと定期を
下ろすことが出来ないでしょうか?

正しい遺言状はないですが遺言で姉に500万円あげてあとは
私のものにするということで親戚の人も聞いていますし
姉も合意しています。
95無責任な名無しさん:2008/09/24(水) 21:35:30 ID:GULLxovL
>>87
相続税の通知が来たって事は、財産を相続したんだろ?
それもプラスの財産だよな。
だったら、今さら放棄なんか出来ないぞ。
96無責任な名無しさん:2008/09/24(水) 21:40:42 ID:GULLxovL
>>94
相続財産である預金をおろす事は難しくないよ。
あなたと姉の二人が揃って、銀行に行って手続をすればok。
で、おろした後で、二人で分ければいい。

遺産分割協議書を作る場合でも、
別に難しく考える必要はない。
父親のどの相続財産を、誰が相続するかを明らかにする。
その際、相続財産は一つ一つ特定しておく。
預金なら金融機関名・支店名・口座番号
不動産なら、不動産の表示は登記簿謄本のとおり。
で、二人で署名・捺印(実印)し、印鑑証明を付ける。

あなたの名義になっているものは
別に手続は不要だよ。
97無責任な名無しさん:2008/09/24(水) 21:47:33 ID:uXM6+wxn
>>94
定期が満期になっていないのなら無理です。
相続によっても銀行の期限の利益を奪うことはできないからです。
名義を変更することは可能ですが。
98無責任な名無しさん:2008/09/25(木) 10:15:18 ID:MMvIYgMm
定期は解約出来るから
99無責任な名無しさん:2008/09/25(木) 11:51:55 ID:/tcNSybw
>>96>>97>>98 ありがとうございました。
父の普通預金は全部私の口座に入れましたが3年以内のものは
生前贈与で相続税の対象になるんですよね?
これも全部遺産分割書に書かなければならないのでしょうか?
そうすると私の各銀行の名前を5個くらい書くことになります。

それと父名義の定期は遺産分割書がないと下ろせないでしょうか?
100無責任な名無しさん:2008/09/25(木) 11:53:56 ID:HF3LW13P
>>99
遺産分割協議書がなくてもいいけれども
名義変更するためには相続人全員の判子が必要になる。
101無責任な名無しさん:2008/09/25(木) 12:38:03 ID:MMvIYgMm
相続財産なんだから書かないと駄目だろw
102無責任な名無しさん:2008/09/25(木) 12:49:23 ID:XlgxAICD
銀行に降ろし方を聞け。
キツいところは協議書の文言にまでケチつけてくるから。
103無責任な名無しさん:2008/09/25(木) 13:40:07 ID:/cBvDLMJ
94サンありがとうございます
87です
相続放棄の手続き中裁判所の受理待ちのところで相続税の通知(納付書類)が着たんです

受理が通るか微妙なんですが通ったら税務署にその旨伝えた方がいいんですかね?
104無責任な名無しさん:2008/09/25(木) 14:22:31 ID:QZVQ/GH/
>>100
そうだよね。。
銀行所定の手続きに従えばよい。
相続人の範囲を確定するために、被相続人の生まれてから亡くなるまでの、
戸籍を取り寄せること。
相続人全員が解約に同意することを示す銀行所定の書類への署名捺印
(+印鑑証明)でよい。
>>103
まじめな相談なの?
相続放棄の申請をしたということは、相続財産よりも、借金が多かった
ということだと思うが。
それならば、相続放棄しなくても、相続税を納める必要はない。
それとも、ほかの人に相続させるために、相続放棄をしたのかな。
それならば、実際に相続財産を得た人が、相続税を納める。
と言っても、5千万円+1千万円x法定相続人の数を控除した上で、
10%〜の相続税がかかるので、相続財産から余裕で相続税を
納められる。
悩む意味が分からない。
105無責任な名無しさん:2008/09/25(木) 14:31:19 ID:MMvIYgMm
>>103
準確定申告なんじゃないのかと思うけど
どっちにしても税務署に放棄の手続き中ですと言えば済む話
106無責任な名無しさん:2008/09/25(木) 16:56:54 ID:Y8Frqj7V
>>98
そのとおり。
中途解約利率というのがあって、満期まで持っていたときの利率よりは
低くなるが、解約はできる。
107無責任な名無しさん:2008/09/26(金) 19:40:03 ID:D0InERVN
質問させて下さい。

最近私の祖母が亡くなりました。遺産分配で祖母の娘(私の母親)にも当然権利が行くと思いますが、精神分裂病の為、明らかに責任能力がありません。

成年後見人は長男(健常者)の私の同意なしで、母親の兄弟が第1に取得出来るものなのでしょうか?

駄文すいません
108無責任な名無しさん:2008/09/26(金) 19:44:06 ID:0K1T1uGE
>>107
成年後見人は誰なの?成年後見人が相続の利害関係人でないのなら
あなたの意思と無関係に遺産分割協議をすることが可能。
長男であるあなたの意見を聞く必要はない。
ただし、成年後見人なのだから安易に相続権を放棄することは戒められるべきだろうけれども。
109無責任な名無しさん:2008/09/26(金) 19:51:47 ID:D0InERVN
>>108さん

素人で無知ながら、成年後見人という言葉を使わせてもらいました。

祖母死亡→相続権発生?祖母の子4人→私の母親(精神分裂病)母親の妹2人、弟1人。内、母親妹1人弟1人相続放棄。実質相続権、母親妹1人、私の母親(責任能力無し)です。
110無責任な名無しさん:2008/09/26(金) 19:57:18 ID:0K1T1uGE
>>109
成年後見人が選任されていないのなら家裁に成年後見の申立てをしないといけませんね。
あなたが後見人になるよう上申すればいいでしょう。
そうして、遺産分割協議には後見人であるあなたが母親の代わりに参加するのです。

母親に意思能力がないからといって、あなたの母親を排除して遺産分割協議をすることはできません。
111無責任な名無しさん:2008/09/26(金) 20:15:36 ID:D0InERVN
>>110さん

私の伯母(母親の妹。相続権有り)は「貴方の(私です)お母さんは責任能力がないから、それを家裁で証明して私が相続権を取るね。貴方(私)は相続権はないよ」っと、言われました。

要点は、伯母は私が少しながらも成年後見人制度がある等の知識が無いと思い、私から自然に相続権を奪おうとしてるのではないかと。

話はそれて、仮に私に相続権発生しても、支払うお金がありません。
112無責任な名無しさん:2008/09/26(金) 20:19:23 ID:Uo7KjRhy
お金って何
113無責任な名無しさん:2008/09/26(金) 20:23:02 ID:D0InERVN
>>112

?相続権発生したら相続した?%をお金で国に相続税で払わないといけないんですよね?
114無責任な名無しさん:2008/09/26(金) 22:10:37 ID:6gTMYiZD
書いてる事がちっとも要領を得ないのはこの人もソレなのか。
きちんと理解してる言葉だけ使って説明できないもんかね?
もとからこの人は相続人じゃないから奪うも何もないし。
とりあえず110の言うようにしたらいいじゃんね
115無責任な名無しさん:2008/09/27(土) 00:33:15 ID:+IlClyV1
銀行の借金について質問させて下さい。

 今日、銀行から「親展」で郵便が届きました。
開けてみたら、
「故○○(実父の名前)の住宅金融公庫融資金についてお話がりますので、連絡下さい」
と書いてありました。

 自分が小学校の時に、両親が離婚しています。
自分が20歳ぐらいまでは連絡取ってましたが、トラブルがあり、
それ以降、実父とは音信普通になってました。
 どこに住んでるか、何をしてるかもまったく知りませんでした。
 この書類で実父の死亡を初めて知りました。

 どんな内容かはまだ確認していませんが、おそらく借金の督促だと思われます。

 購入した住宅は抵当に入ってるでしょうし、保証人も居ると思われます。
それなのに、自分に連絡が来るということは、銀行は全額回収できていない為だと思われます。
住宅(担保)+保証人からの返済を合わせて、全額回収できなかった場合、銀行は、相続人に督促するものでしょうか?

スレ違いでしたら、すみません。
116無責任な名無しさん:2008/09/27(土) 05:44:10 ID:N1R+ef8t
>>112
5千万円+1千万円x法定相続人の数
(相続放棄が無かったとして数えるので、あなたの場合は4人)
=9千万円までは無税です。
9千万円を超えた分について10%〜の相続税がかかります。
亡くなった人で、相続税が発生するのは4%ぐらいです。
>>111
>「貴方の(私です)お母さんは責任能力がないから、
>それを家裁で証明して私が相続権を取るね。
そんなことはできない。
あなたのお母さんの相続権は誰も奪えない。
あなたの叔母の取り分が増えると、あなたのお母さんの取り分が減るので、
(利益相反といいます。)
遺産分割協議で、あなたの叔母が、あなたのお母さんの代理をすることも
できません。
(裁判所が認めない。)
>貴方(私)は相続権はないよ」
これは正しい。

>>110さんが適切なアドバイスをしている。

参考:
「社団法人 成年後見センター・リーガルサポート」
http://www.legal-support.or.jp/
117無責任な名無しさん:2008/09/27(土) 10:00:31 ID:wgwVOTqM
相続税がかからなかったら税務署に申告しなくてもいいのでしょうか?
私と姉の相続で父の遺産が5000万くらいですが申告しなくても
平気ですか?
118無責任な名無しさん:2008/09/27(土) 10:39:09 ID:9qYl1LYz
>>117
控除額が5千万円+1千万円x2=7千万円なので、
相続税はかかりません。
相続税がかからなければ申告は不要です。
119無責任な名無しさん:2008/09/27(土) 20:51:33 ID:OdH7uQKp
相続税がかからない500万相続で
現金相続のみの場合と
不動産相続のみで不動産売却で500万の売却益が出た場合とでは
何らかの税金(所得税など)が違うのでしょうか?
120無責任な名無しさん:2008/09/27(土) 21:10:49 ID:jSzqcPI6
売って500万の売却益が出るような不動産だったら「500万相続」じゃねえだろ。
売却益には所得税が課税される。
121無責任な名無しさん:2008/09/28(日) 05:08:05 ID:mRnY1EnU
>>111
あなたの叔母は勘違いしている。
あなたのお母さんに責任能力がある場合は、あなたのお母さんの気が弱ければ、
あなたの叔母が遺産の総取りをすることも可能だが、
あなたのお母さんに責任能力がない場合は、あなたのお母さんの
取り分が1/2を割るような遺産分割協議を成立させることはできない。
(あなたのお母さんの代理人はあなたのお母さんの権利を守る義務がある。)
122無責任な名無しさん:2008/09/28(日) 08:03:10 ID:zBqeExKA
>>118
ちなみに、配偶者や小規模宅地の特例による減免で、結果として
相続税がかからない場合は、相続税の申告期限(10か月以内)までに
遺産分割をして、申告する必要があります。
123無責任な名無しさん:2008/09/28(日) 10:53:33 ID:61nyEkhw
責任能力w
124無責任な名無しさん:2008/09/28(日) 13:57:18 ID:s28OE6xR
>>123
短文しか書けないドキュソ乙
主張したいことがあるならば、ちゃんと書いた方がいいよ。
125無責任な名無しさん:2008/09/28(日) 14:15:44 ID:1LUsiAQH
相続権について教えてください。
私の主人は父の連れ子で現在の母とは養子縁組はしていません。
父と母の間には妹(腹違い)がおります。
先日、私たち夫婦と今後のことを話し合った時に主人は両親の面倒は
長男である自分がみていくし、父が亡くなった場合は土地建物及び
預貯金等は全て母に相続させることで妹と合意しました。
その場合、父の後に母が亡くなった場合、主人には相続権は無いのでしょうか?

また、主人には幼いときに離婚して離れて暮らしている実母がいます。
実母は再婚したのですが、子供はいません。
実母が亡くなった場合は主人に相続権はあるのでしょうか?
主人は実母が亡くなったら、土地・預貯金・株式等の財産は全て再婚相手に
相続してもらっていいと言っております。
ただ、実母の後に再婚相手が亡くなった場合子供も両親もいないため財産は
再婚相手の兄弟が相続するのでしょうか?


126無責任な名無しさん:2008/09/28(日) 14:42:57 ID:61nyEkhw
>>124
意思能力・行為能力と責任能力の違いがわからないアホは回答するな。
>>125
無い。
ある。
そう。
127無責任な名無しさん:2008/09/28(日) 15:25:18 ID:1LUsiAQH
>>126
早速のご回答ありがとうございます。
やっぱりそうですか・・・
私は主人の両親・実母夫婦の面倒を看ているのですが
どんなに面倒を看ても主人の元には財産はやってこないのですね。

ならば、実父が亡くなった時に法定相続分の4分の1だけでも相続しておいたほうが
いいということですね。
実母が亡くなった時には法定相続分の2分の1の相続ができるんですよね。
財産が欲しくて面倒を看ているわけではないけど少しくらいは・・・と思うのは
心の狭い人間なんでしょうか?
128無責任な名無しさん:2008/09/28(日) 15:35:53 ID:v1793txJ
存命中から面倒見る対価としてもらっとけばいい
129127:2008/09/28(日) 16:17:59 ID:1LUsiAQH
>>128
存命中から対価をもらえればいいのですが・・・

両親は実父・継母が亡くなったら、主人と妹で財産を分ければいい
と思っているようです。つまり継母の財産は主人が相続できない
という認識がないようです。
今のうちにその事実を両親にそれとなく話しておけば、少しは
考えてくれるでしょうか?
ただ、主人は両親の財産など全く興味がないことが私を更に悲しく
させるんです・・・
130無責任な名無しさん:2008/09/28(日) 16:19:19 ID:jSoiBhkI
>>126
お前はアホか?
お前は質問を読んだのか?
その使い分けにこだわることが、質問者の質問に答えることに必要か?
質問者の表現に沿って答える方が、分かりやすい。
匿名の掲示板で自分が支配者になりたいのか?
恥ずかしいヤツだ。
131無責任な名無しさん:2008/09/28(日) 16:57:46 ID:Excacvdb
1対1ならそれでいい事もあるけど、多数人が見る所では訂正しない方が恥ずかしいよ
132無責任な名無しさん:2008/09/28(日) 18:47:05 ID:9vrSQDtu
相談者がこの先弁護士とか当事者、裁判所etcで説明する時も
色々食い違っちゃうだろうしなぁ。
>>129
どう思うかなんて知らないよ。
養子に入るか金を貰うかしてくれって旦那にいやいいじゃん
133無責任な名無しさん:2008/09/28(日) 21:01:55 ID:XHV/z6LT
>>115
>住宅(担保)+保証人からの返済を合わせて、全額回収できなかった場合、銀行は、相続人に督促するものでしょうか?
します(負の相続財産なので)。もし借金の督促ならば、3ヶ月以内に相続放棄の手続きを
するのがいいでしょう。
134無責任な名無しさん:2008/09/29(月) 05:11:53 ID:jXVnnmDW
125さん
人がよすぎるご主人ですね。
いざ相続となったら、どんなに仲がよかった間でも、
ギクシャクするもんだから、ご主人も「何かもらってよ」
と徐々に洗脳しましょう。
そんなに面倒見られているのなら、なにかもらっても当然OK。
135無責任な名無しさん:2008/09/30(火) 00:28:43 ID:qVyZiNv+
136無責任な名無しさん:2008/09/30(火) 11:37:25 ID:aJF8wmm+
父親は74歳。母親は69歳。
俺は40手前です。
親ももう10年後には生きてるかどうか…。
なので遺産について考えるようになりました。
親の貯金はたぶん500万くらい。
実家はかなり田舎で築30年なので、家と土地でたぶん100万くらい。
その他に、少し街に近い所に人に貸してる家があります。
これも築30年くらいなので、たぶん500万くらい。
で、トータルすると500+100+500万くらいだと思います。
それを妹と分配して、それに対する相続税を払うわけですよね?
けど、払わずにすむものなら払いたくないのが人の性。
親が生きてるうちに全部売って現金化して、その現金を親が生きてるうちに俺と妹が貰えば無税ですよね?
もちろん法的には贈与税が発生するんでしょうが、贈与した証拠を残さなければいいわけで。
俺と妹の口座の金額が急に増えたりしなければいいんでしょう?
そして親の口座の金が急に減った事については、
信仰宗教にハマっていろんな所に寄付してたみたい、
で押し通す。
これで税務署は手出しできないですよね?
それともそもそも1000万ぽっちの遺産相続くらいでいちいちチェックはしてこないものですか?
137無責任な名無しさん:2008/09/30(火) 11:48:42 ID:AaBRJrvW
40近いおっさんがそういう浅はかなこと考えるなよ
それっぽっちの遺産じゃ相続税はかからないから安心しる
138無責任な名無しさん:2008/09/30(火) 16:09:23 ID:UAoZ+3WA
税務署もゴミみたいな相続に構ってられねえよ
139136:2008/09/30(火) 20:26:24 ID:aJF8wmm+
>>137-138
回答ありがとうございます(^-⌒☆)/
140115:2008/10/01(水) 14:18:45 ID:Ql6lmeVO
>>133さん

回答ありがとうございます。
銀行に連絡したら、やはり借金の督促でした。
現在、放棄の方向で動いています。
141無責任な名無しさん:2008/10/01(水) 20:55:08 ID:otB7Jfgt
4年前自分が20歳のときに母は再婚しました その後3年で母が他界したのですが
今年8月に義理の父も亡くなってしまいました 義父には前妻との間に40と42の二人の息子がいます
母と義父が住んでた一戸建て(義父名義)や生命保険(受取人は配偶者のままでした)に
ついてこの2ヶ月全く音沙汰がありません こちらから申し立てして分与してもらえる分はありますか?
142無責任な名無しさん:2008/10/01(水) 21:03:07 ID:uJhy34tv
>>141
あなたには義理父に対して相続権は無いです。
従って、実母が亡くなった時に遺産相続が住んでいれば
今回、相続する財産はありません。
143無責任な名無しさん:2008/10/01(水) 22:10:04 ID:ydrYFOcH
>>141
養父と養子縁組をしていたら相続権はあります。
144無責任な名無しさん:2008/10/01(水) 22:34:58 ID:otB7Jfgt
>>142
>>143
音沙汰ないはずですよね ありがとうございます
145無責任な名無しさん:2008/10/02(木) 00:40:32 ID:J4db46ms
・母=死亡
・長男、長男の息子
・長女、長女の息子
・次女
・公正証書遺言で母が死亡した場合、長男と長男の息子に全財産を譲る

こういう設定になってるんですが、
長女、次女が音信不通で行方不明なので長女、次女の実印が無くても
すなわち遺言で相続する人の実印だけで、
@不動産、預金、株式の名義変更
A相続税の申告書提出
はできるのでしょうか?
146無責任な名無しさん:2008/10/02(木) 00:59:08 ID:5lRTP0B6
役場で教えてくれなかった?
147無責任な名無しさん:2008/10/02(木) 01:06:09 ID:J4db46ms
?
148無責任な名無しさん:2008/10/02(木) 06:34:46 ID:e4gmDmfT
>>145
可能です。
149無責任な名無しさん:2008/10/02(木) 11:24:16 ID:kkG6myBv
死亡保険の場合、
受取人が特定の一人の子だった場合、他の兄弟はどうしようもない?
150無責任な名無しさん:2008/10/02(木) 11:49:58 ID:e4gmDmfT
>>149
どうしようもないです。
151名無し検定1級さん:2008/10/02(木) 12:42:32 ID:OabzsLiF
>>145
不動産はそのままで可能だけれど、
遺言の中に、遺言執行者の記載と
遺言執行者の権限(預貯金の解約・名義変更など)が無いと
銀行は法定相続人全員の実印・印鑑証明書を要求するケースが多い。
遺言はあくまで相続財産の分配方法を指定しただけに過ぎず
手続については別ってのが、金融機関の見解らしい。
152無責任な名無しさん:2008/10/02(木) 12:54:01 ID:vaItipBP
「長男と長男の息子に全財産を譲る」みたいな曖昧な遺言だと不動産も無理じゃないかい。
153無責任な名無しさん:2008/10/02(木) 14:11:14 ID:e4gmDmfT
>>152
そりゃー、揉める遺言だねぇ。
154名無し検定1級さん:2008/10/02(木) 20:39:04 ID:ebL4+GDO
>>152
確かにそのままじゃ、登記できないだろうけど、
二人の間で分割協議は可能じゃまいか?
長男の息子は包括受遺者だろう。
155無責任な名無しさん:2008/10/02(木) 20:59:49 ID:vaItipBP
遺言に「分割方法は2名の協議により定める」とかある場合はそれでいいが、ないとどうだろう?
まあ公正証書遺言だから、質問者がてきとーにはしょっただけで本当はちゃんとした遺言になってると思うけど。
156145:2008/10/03(金) 19:32:09 ID:fge5WgBl
>>145です。

レスありがとうございます。
公正証書遺言には2名に按分して譲るとあります。
遺言執行者の記載はありますが、権限がありません、、
157無責任な名無しさん:2008/10/03(金) 22:00:21 ID:J0lGAriJ
2つ質問させて下さい
1・父が中国人の親子を籍に入れたのですが
唯一の実子である私に通帳と印鑑を渡し「死んだ時は全部引きだしなさい」
と言われましたが、当然彼女達にも相続権は発生しますね
あらかじめ証書を作っておきたいのですが
あちらも立ち合わないとまずいですか?
158無責任な名無しさん:2008/10/03(金) 22:06:47 ID:h0z5gIuh
>>157
父親にちゃんと遺言をかいてもらった方が良い。
それだけではその通帳の遺産を100%受け取れません。
159無責任な名無しさん:2008/10/03(金) 22:12:02 ID:J0lGAriJ
2つ目は嫁の親についてです
嫁の母は後妻で父は数年前に他界しました
先妻との間に数人子供がいますが
全員成人後に母が嫁いできたため養子縁組みしていません
母の実子はうちの嫁1人でずっと介護していますが
義姉が自分も生活が苦しいので母が他界の際は家を欲しいと言います
この場合、母が生前贈与か死後に譲る旨を書類にしない限りは
応じる義務がないということで良いでしょうか?
長文で拙い文章で申し訳ありません
160無責任な名無しさん:2008/10/03(金) 23:00:40 ID:h0z5gIuh
>>159
嫁父の死亡時に遺産相続は済んでいるの?
家の登記・持分はどうなっている?
話はそこからですね。
161無責任な名無しさん:2008/10/04(土) 00:31:52 ID:E3fqb49w
>>160
はい。
嫁父は5年ほどの自宅介護ののち亡くなったのですが、
嫁父名義の預貯金は父の子供たちに・土地は商をしている例の姉に渡し、
嫁と嫁母は放棄をしたそうです。子供たちからは何も異論は出ていません。
家の登記自体は母が治療院をしていた場所なので母名義になっています。
162無責任な名無しさん:2008/10/04(土) 04:35:10 ID:+IcTqUAp
>>161
つまり、家は嫁母の登記であり、
嫁母と義姉は血の繋がりは無いし、
養子縁組もしていない。
嫁母の相続人は嫁一人だけということですね?
ならば、義姉に遺産相続の権利は無いです。
嫁100%の相続となります。
163無責任な名無しさん:2008/10/04(土) 10:39:41 ID:E3fqb49w
>>162
やはりそうですよね。嫁の件についてはこれですっきりしました。
近所に住んでいて今後の付き合いもあるので、
嫁母には父の子供たち全員に嫁母名義の他の土地を生前贈与してもらい
しこりを残さないような方向で進めていきます。

丁寧な御回答ありがとうございました。
164無責任な名無しさん:2008/10/04(土) 19:49:06 ID:0R6XoIgE
>>156
遺言執行者が定められてるなら大丈夫でしょ。
遺言執行者に権限があるのは当然。
権限云々は一応書いておくだけだから。
165無責任な名無しさん:2008/10/05(日) 01:27:15 ID:KTLI4Zx7
スレ違いならすいません

父が亡くなり、遺産総額が2200万円で相続税が掛からないのは分かったんですが、姉と2等分に分配する事となり、1100万円を銀行振り込みにするのですが、何か税金等かかるようになりますか?
166無責任な名無しさん:2008/10/05(日) 02:05:57 ID:M0PdwWHV
>>158
レスを見逃して申し訳ありません。早速手続きを取りたいと思います。
御回答ありがとうございました
167無責任な名無しさん:2008/10/05(日) 11:48:15 ID:KHqjtrzi
父が結構な借金をしているみたいです。
土地家屋が担保に入っているのかどうすれば調べられますか?
168無責任な名無しさん:2008/10/05(日) 12:05:34 ID:Zt9ECb82
>>167
登記簿。
169無責任な名無しさん:2008/10/05(日) 15:27:44 ID:JmvyUcnJ
すみません、質問です。
遺産分割協議書を紛失してしまったんですが
再発行というか、再度もらうことはできるのでしょうか?
名前の載っている兄弟とは不仲でなくしたことを言えません。
どうしたらいいでしょうか?
170無責任な名無しさん:2008/10/05(日) 16:08:01 ID:0YugBe4m
もう分割終わってるなら
今後必要にならない事を祈ってそのまま
171無責任な名無しさん:2008/10/05(日) 20:09:48 ID:W+Kux5Y5
相続でトラブルが起こりました。相談宜しくお願いします。
まず人物を必要最低数だけ紹介します。

A婆・・・Cおじさんの連帯保証人。5年前に死亡。
B爺・・・Cおじさんの連帯保証人。存命。
Cおじさん・・・A、Bの息子。D母の兄。銀行に家を担保に、A婆、B爺を連帯保証人にして何千万の金を借りる。
D母・・・A、Bの娘。Cおじさんの妹。今年の1月に死去。
E父・・・D母の配偶者。
F兄弟・・・D母とE父の息子たち(私を含む)。

それで問題ですが、D母がA、Bと仲が悪く、財産についての協議をしなくて、
A婆が連帯保証人だとは知らず、相続放棄せぬまま死去してしまったのです。
その後、D母の財産はE父とF兄弟で相談して相続しました。

そして先月、銀行から貴方(私)は連帯保証債務を負うとの通知が来たわけです。
もちろんE父や私の兄弟たちにもです。

これから私たちはどうするのがベストでしょうか?
ちなみにD母の財産は連帯保証債務より全然少なかったです。
できれば存命中のB爺さんやCおじさんとは関わりたくないのですが・・・
172無責任な名無しさん:2008/10/05(日) 20:53:51 ID:JnZhWCXc
>>171
E父、F兄弟は連帯保証債務を継承しております。
従って黙って銀行に返済するか、
B爺、Cおじさんと話し合うしかないです。
173171:2008/10/05(日) 22:13:36 ID:W+Kux5Y5
>>172
もう一度自分でも法律を見直しましたが、貴方のおっしゃるとおりのようです。
ありがとうございました。

D母は連帯保証人になっていたのがB爺さんだけだと思っていたみたいです。
一番ムカツクのは銀行で、A婆が死んだときにはD母に対してこんな通知書
送ってこなかったのに、今になって送ってきたことです。
もしD母が連帯保証債務を負っていることを知っていれば
私たちは相続放棄できたというのに・・・
174無責任な名無しさん:2008/10/06(月) 02:43:01 ID:Stgx1Ybj
>>173
今から相続放棄してみれば?
175無責任な名無しさん:2008/10/06(月) 03:12:13 ID:+vA/0vcp
手続きが終わる直前になってから自筆証書遺言が出てきたって言う客うざい。
家裁で検認してから持ってこいって言ったら
1〜100まで聞いて来やがる。
自分で調べろ!
この謄本はどこで取ればいいのかって自分で調べろ!
役所の電話番号教えろだ?
104で聞け!

176無責任な名無しさん:2008/10/06(月) 03:59:27 ID:+oslD4ul
>>174
今からでも大丈夫でしょうか?
一応法律では相続放棄は相続が始まったと知った日から三ヶ月以内にしないと
いけないことになっていますが・・・

胃が痛くて夜も眠れません。
銀行からきた通知によると月に6万ほど払わなくてはなりません。
とても生活できません。
177無責任な名無しさん:2008/10/06(月) 13:20:20 ID:dAVU5TQy
>>176
>今からでも大丈夫でしょうか?

難しいが、理論的には・・・。レベルです。
六万を四で割れば一万五千だろう。
ぜんぜん払えるレベルじゃないか。
兄弟が多ければもっと減る。
178無責任な名無しさん:2008/10/06(月) 19:24:48 ID:sttzsKmN
【社会】遺言で「土地・家屋(3億円分)を区に寄付」 区は現住の78歳長女の『生活守りたい』と放棄 東京・新宿区
http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1223249404/
179171:2008/10/06(月) 19:34:26 ID:+oslD4ul
>>177
銀行は一人につき3万を請求しているのです。
私たち夫婦はいろいろあって、法的には共に母の子供と言うことになっています。
ですので、二人で六万です。一年で72万はきつすぎです。
180無責任な名無しさん:2008/10/06(月) 21:03:57 ID:dAVU5TQy
>>179
一括で請求されないだけ良心的だと思ってください。
稼ぐしかないですね。
181無責任な名無しさん:2008/10/06(月) 21:24:43 ID:313yH1VU
>>176
三ヶ月以上経っても、相続放棄できた人いますよ。
専門家に直ぐ相談に行った方がいいです。
182無責任な名無しさん:2008/10/06(月) 22:02:19 ID:hqJCIMqy
相談に乗って下さい
父が先日亡くなりました
相続人は姉と次女の私二人です
亡くなってから父に800万ほどの借金があることがわかりました。
800万のお金がどこに使ったのか全く分かりません。
姉は葬儀が終わった日に預金通帳土地の登記書借金の借入明細等すべて持って帰り
後は私がやるといっています。
後日もともと仲の悪かった私たちはいいあらそいになり、姉の口から姉自身が、
自己破産していたことを姉の口から聞きました。
父が作った借金は姉の経済支援のためだったのではないかと疑いをもっています。
借りたお金の流れを調べる方法はないでしょうか?
また姉の自己破産の経緯を調べる方法を教えてください。
183無責任な名無しさん:2008/10/06(月) 22:05:22 ID:CkDwQTwP
母死亡→父死亡 父は財産なしの債務超過で、自宅は母の名義です。
子は私1人です。父の相続人として母の相続を放棄し、私は父の相続を
放棄すると、母名義の自宅をまるまる相続することができると思います。
相続放棄に詐害行為取消権はないとのことですが、上記のこともなんら
問題なく可能でしょうか?
184無責任な名無しさん:2008/10/06(月) 22:47:47 ID:wB5/OSsw
>>182
借りた金の流れを調べる方法や
姉の自己破産の経緯を調べる方法はない。

土地の権利書はもはや紙切れだから、問題無い。
銀行については、父親が死んだ旨の記載のある戸籍と
あなたの戸籍を持参して、さっさとロックしてもらう。

そうなると、姉が一人で頑張ったところで
あなたの印鑑がない限り、自分一人のものにすることはできない。
185無責任な名無しさん:2008/10/06(月) 22:48:52 ID:dAVU5TQy
>>182
>借りたお金の流れを調べる方法はないでしょうか?

普通に考えてないです。
相続放棄して終わりにしたほうが良いでしょう。

>>183
母の死亡時、父は相続放棄の手続きをしたの?
話はそれからです。
186無責任な名無しさん:2008/10/06(月) 22:55:06 ID:6Q2AOwkA
>>185 183です。
母の死亡時、父は放棄も何もせずに申し立て期間内に
死亡し、今回父の相続が開始しました。
187無責任な名無しさん:2008/10/06(月) 23:02:25 ID:dAVU5TQy
>>186
特殊なケースですが、可能でしょう。
単純に父が母の相続放棄が通るかどうかですね。
とりあえず申請すべしです。
188無責任な名無しさん:2008/10/06(月) 23:13:54 ID:6Q2AOwkA
ありがとうございます。
父の相続人として、父の「母からの相続」を放棄し、私自身父の相続を放棄しようということですが…。
私が父の相続を放棄するということは、私は初めから父の相続人ではなかったという
ことになるので、その前にした父の相続人として父の「母からの相続」を放棄する
ことは遡って不可能かと思うのですが、いかがでしょうか?
ややこしくてすみませんが宜しくお願いいたします。
189無責任な名無しさん:2008/10/06(月) 23:15:19 ID:dAVU5TQy
>>188
とりあえず同時に申請してみる事です。
190無責任な名無しさん:2008/10/06(月) 23:15:49 ID:6YcmYGaB
【何についての質問】
どのような刑罰になるか
【登場人物整理】

【いつ・何処で】
今日

【何をされた・何をした】
掲示板に
「犯す。明日迎えに行く」
と書き込みをされた

【何をしたい】
犯人を突き止めてやめさせたい。
またこの場合どの法律に違反してて刑罰はどれくらいか知りたい
191無責任な名無しさん:2008/10/06(月) 23:17:33 ID:6YcmYGaB
すれ違いゴメソ
192無責任な名無しさん:2008/10/06(月) 23:24:20 ID:6Q2AOwkA
>>189 あなた回答できるレベルじゃないですね。
ほかの回答をみても明らか。
他に相談できずに真剣にここで質問するひともいるので、
知らないことは無理にレスしないほうがいいですよ。
193無責任な名無しさん:2008/10/07(火) 01:08:31 ID:Ay0KNB3B
>>184
それが支店長決済で支払われるケースが多いんだわw
194無責任な名無しさん:2008/10/07(火) 01:09:19 ID:Ay0KNB3B
>>182







名探偵コナンに依頼する
195無責任な名無しさん:2008/10/07(火) 01:22:03 ID:Ay0KNB3B
>>188
母親が死亡した時点であなたは相続人です。
放棄しなけりゃ単純承認になるべ。
父の分だけ放棄したらいいんジャマイカ
196無責任な名無しさん:2008/10/07(火) 01:28:49 ID:3OqFTmub
問題は母親の死亡時に発生した相続、
このときに母親の財産を父親が相続せず
子一人が相続した、という理屈が通るのかどうかって事でしょ
197無責任な名無しさん:2008/10/07(火) 05:54:23 ID:7CnXn7ZQ
再転相続については、先に自分の分の相続を放棄すれば、もはや先に死んだ者の相続を代わりに放棄することはできないが、
先に死んだ者の相続を代わりに放棄した後、自分の分の相続を放棄することは可能。
198無責任な名無しさん:2008/10/07(火) 08:27:21 ID:q09n2gNb
はじめから相続人ではなかったことになる、という部分と、
法定単純承認(父の立場で相続放棄は相続人としての行為)との関係もあり、疑
問が残りますねぇ。
いかがですか?
199無責任な名無しさん:2008/10/07(火) 09:29:26 ID:q09n2gNb
問題なしですね。
判例がありました。
200無責任な名無しさん:2008/10/07(火) 14:21:45 ID:ANKbvoq4
父が亡くなり、父名義の土地、建物を事情があり母、兄の名義にし
私と弟は財産放棄しましたが、兄が商売する不足分の為に今持ってる物を
売るようになるかもと母に聞きました。
これもいろいろと事情があり弟が反対しています。
それをさせない為に私と弟は何かできるのでしょうか?
このような場合の相談は司法書士ですか?会計士ですか?弁護士ですか?
おしえてください。
また誘導していただけましたらおしえてください。
201無責任な名無しさん:2008/10/07(火) 14:44:39 ID:jQpYSyCb
>>200
兄の単独名義になってしまった物はどうしようもない。
どうしてもというなら,弁護士のとこに相談いってください。
202無責任な名無しさん:2008/10/07(火) 17:39:10 ID:7M4ZQddL
>>195が正解だろ
何悩んでんだよ

>>196は勉強不足
203無責任な名無しさん:2008/10/07(火) 18:58:45 ID:q09n2gNb
>>197が正解
>>200は別の質問
>>202は勘違い
204無責任な名無しさん:2008/10/07(火) 19:01:22 ID:YlhoKHON
馬鹿ばっかりw

>>183
そんな都合よくはいかないわな。
父を相続しないのなら、父の母相続を放棄できない。
母相続財産の半分は父の債務とセット。

>200
法律では何も。よって相談しても無駄。
母親と兄を法律以外の手段でなんとかするだけ。
205無責任な名無しさん:2008/10/07(火) 19:27:01 ID:q09n2gNb
>>204
183は可能ですよ。順番を守れば。
判例があります。
206無責任な名無しさん:2008/10/07(火) 19:56:22 ID:YlhoKHON
ねーよ
207無責任な名無しさん:2008/10/07(火) 20:06:21 ID:q09n2gNb
最判昭63.6.21 です。
208無責任な名無しさん:2008/10/07(火) 20:07:57 ID:q09n2gNb
最判昭63.6.21 はどうですか?
209無責任な名無しさん:2008/10/07(火) 20:11:52 ID:q09n2gNb
↑まちがえました。すみません。
210無責任な名無しさん:2008/10/07(火) 20:23:02 ID:p5RvU3We
ご相談させてください。
8月末に兄が亡くなりました。
財産としては、郵便貯金、銀行、為替?、概算で500万円位になります。
負債では、カードローン、車のローンなどで150万ほどあります。
預貯金等だけ相続して負債分は放棄することは出来るのでしょうか?
相続人となる両親には、まだ調べきれていない負債が出てくるかもしれないので預貯金には手を出さないでと話しをしてきました。
それがここにきて、父の知り合いに司法書士の方がいるらしく「預貯金は使っても良い、負債は保証人になっていなければ払う必要はない。」と言っていたと言われてしまいました。
国保、税金の未払いなどもありますが、それも払わなくても良いと言われ、すっかり両親もその気になってしまっています。
相続するということは、負債も含めてだと思っていたのですが、私が間違っているのでしょうか?
教えて頂ければ有難いです。
宜しくお願い致します。
211無責任な名無しさん:2008/10/07(火) 20:51:51 ID:V+CrRyX2
>>210
何か勘違いしている様子ですね。

>相続するということは、負債も含めてだと思っていたのですが、私が間違っているのでしょうか?

それで正しいです。
212無責任な名無しさん:2008/10/07(火) 20:56:01 ID:tKLmWxka
>>210
それ司法書士じゃないだろ。馬鹿
213無責任な名無しさん:2008/10/07(火) 21:33:21 ID:+7EWt5M0
>>210
払わなくても問題ないけどね
214210です:2008/10/07(火) 21:39:11 ID:p5RvU3We
211さん
有難うございます。
212さん
先程電話で父から言われたばかりなんです。
兄が1人で住んでいたアパートの部屋を片付けながら書類などを探して、手探り状態でいろいろと調べてきました。
放棄するも相続するも、延長の手続きをして焦らずにやっていこうと両親と話し合ってきました。
それが司法書士の人は専門家だからと父に言われたときには…。
また改めて、自信を持って両親に話をします。
長文スミマセンでした。
211さん。212さん。本当に有難うございました。
215210です:2008/10/07(火) 21:59:15 ID:p5RvU3We
連続の書き込みスミマセン。
213さん。
問題はないのですか?
216無責任な名無しさん:2008/10/07(火) 22:57:42 ID:rKd2azKn
>>210

負債も相続になるぞ。

相続放棄するなら被相続人死亡後、三ヶ月以内にしないと単純承認で自動的に相続人になってしまいます。

限定承認をお勧めします。

負債額がいくらか分からない場合は、限定承認しておけば、仮に預貯金より負債額の方が大きくなってしまった場合はそのまま放棄できます。


「限定承認」で調べてみて下さい。
217210です:2008/10/07(火) 23:36:51 ID:p5RvU3We
216さん。
有難うございます。
負債も相続になるのがはっきりとわかり良かったです。
限定承認。
よく調べて両親と検討していきます。
皆さんのおかげで助かりました。
有難うございました。
218無責任な名無しさん:2008/10/07(火) 23:43:02 ID:946Mk2NY
相談お願いします。

自分(女・夫とは離婚)の家族は、自分の子との二人です。
自分には姉が一人おり、結婚しています。子供はいません。
自分の両親と姉の夫の両親は他界しています。
姉の夫は一人っ子です。姉の夫の従兄弟は居ます。

この場合、姉夫婦が夫→姉、の順番で無くなった場合、
自分もしくは自分の子に相続権があると思うのですが、
姉→夫の順番で無くなった場合はどうなるのでしょうか?
219無責任な名無しさん:2008/10/07(火) 23:49:47 ID:V+CrRyX2
>>218
相続人が居なくなりますね。
220218:2008/10/08(水) 00:29:59 ID:6A4sLZ9L
>>219

シンプル明快な回答ありがとうございました。
221無責任な名無しさん:2008/10/08(水) 01:22:31 ID:wVV3R0TK
>>219

姉の財産の相続についての話?
それとも姉の夫の財産の相続についての話?

姉の相続
・夫死亡→姉死亡なら相続権は貴方にあります。
普通に第三順位じゃん。
・姉死亡→夫死亡でも相続権は貴方にあります。

姉の夫の相続
・夫死亡→姉死亡なら相続権は貴方にあります。
・姉死亡→夫死亡なら相続権は誰にもありませんえ。
貰えると可能性としたら相続財産管理人を立ててそれから特別縁故者しかないな。
222218:2008/10/08(水) 03:06:04 ID:6A4sLZ9L
>>221

姉の財産の話です。
私もお金に困っている訳ではないですし、先の事を色々考えるのはゲスだよなぁ、
とリアルで口に出せなかったのですが、
自分たちの親から姉が相続した自分たちが育った家は、どうなるのかなぁ?
自分の子供に残せるのかなぁ?
とふと思ったので、質問させて頂きました。

姉夫婦との関係は良好で、自分たちの親が死んだときも全く揉めませんでした。
223無責任な名無しさん:2008/10/08(水) 04:45:31 ID:9hhXs026
相談させてください。

成年被後見人は、身分行為については法定代理人の同意権を要しないと条文にありますが、
成年行為能力者の制度は、判断能力が不十分な者が不利な契約を結んで
財産が不当に減少するのを食い止めるための「財産保護の制度」であると学びました。
遺産目当ての(数年会ったこともない者との)養子縁組についても、純粋な身分行為といえるのでしょうか。
また、もし不誠実な養子縁組がなされた場合、法定代理人は取消し権を行使することはできますか?
224無責任な名無しさん:2008/10/08(水) 08:16:33 ID:9VcOVBdQ
>>223
成年被後見人がした養子縁組について
成年後見人が訴訟を起こして、
縁組の無効が認められたケースはあったはず。

ただ、財産保護うんぬんではなく、
本人の意思・判断能力がない状態だからという理由だと思う。
養子縁組=本人の財産散逸にはならないから、勘違いしないように。
本人の生存中は、遺産目当てだろうが何だろうが、
相続は発生していないのだからな。
(相続人一人あたりの)遺産の取り分が減るだなんて理由は論外。
225無責任な名無しさん:2008/10/08(水) 08:49:54 ID:pdO6kXlZ
>>216
素人に安易に限定承認を勧める馬鹿
226無責任な名無しさん:2008/10/08(水) 11:34:36 ID:14I+WvYD
昨日相談させて頂いた210です。
225さん大丈夫です。
限定承認のメリット、デメリットは、100%ではありませんがわかります。
相続、放棄、以外の方法があるということを知り良かったと思っています。
いろいろなことを含めて検討していきます。
225さん有難うございます。
227無責任な名無しさん:2008/10/08(水) 12:36:58 ID:VgJgIKq4
素人の大丈夫は大丈夫じゃねえだろ
228無責任な名無しさん:2008/10/08(水) 13:06:55 ID:14I+WvYD
はい。
確かにご指摘の通り大丈夫では……です。
229無責任な名無しさん:2008/10/08(水) 13:15:25 ID:c87hlb26
じゃあ、SEXとか、 子供のいる女性がどうのとか 言うのは


もうやめるんだよな?  結婚しないと子供を持てない法律を

あらためないと 少子化も 改善しないし


子供の少ない国になるけどいいよね?



そんなの 実の子供がもらうに決まってるし、失礼ですよ?

あなたは 死んだほうがいいのでは?
230223:2008/10/08(水) 16:31:37 ID:9hhXs026
>>224
そのケースの詳細を調べてみたいと思います。
ありがとうございました。
231無責任な名無しさん:2008/10/10(金) 08:47:52 ID:nVxiMmqa
借金の担保になっている土地を生前贈与できますか?
できた場合、その借金はどうなりますか?
232無責任な名無しさん:2008/10/10(金) 10:19:41 ID:oolyZWYt
>>231
できます。借金は移りません。
ただ,借金が返せなければ,土地は取り上げられます。
233無責任な名無しさん:2008/10/10(金) 10:47:46 ID:CRzRPNnY
>>231
大抵の契約書(抵当権設定など)には、勝手に所有者変えるな!
って契約条項があったりする。勝手に変えたら期限の利益喪失で
一括弁済だ!って。
で、銀行とかだと、住宅ローンは債務者が居住し所有するから
って条件で融資してるんだから、所有名義を変えるのは認められません、
って言われたりする。

まぁ、いずれにしろ>>232が言うように、贈与したって借金が消えることは
無い。しかも、贈与したら莫大な税金がかかることは分かってるでしょうが、
贈与税が回避できるとしても、不動産取得税や登録免許税もかかることを
分かっておいてね。
234無責任な名無しさん:2008/10/11(土) 04:06:15 ID:wV/c6cm5
自分の預貯金、有価証券、不動産などの財産を
血縁者の誰にもビタ一文相続させたくないのですが
遺言でどこかの自分の気に入る団体か又は国に寄付する旨を
信託銀行で遺言に書いて保管しておけばOKですか?
血縁者の誰かが私の死亡を知って、これこれいくらは自分に権利があるとか
言ってくる可能性や、またはそれを許す制度はあるのでしょうか?
235無責任な名無しさん:2008/10/11(土) 06:55:49 ID:BEL7HRo9
血縁者の続柄による
236234:2008/10/11(土) 07:34:30 ID:57aPrDNh
>>235
現在一人身ですが、自分の親や兄弟、またはその兄弟の子供(1、2親等というやつですか?)には相続させても問題ありません。
それ以外の、例えば親の兄弟つまり叔父や叔母やその子(いとこ)や孫などの親戚には
ビタ一文渡したくないのですが、遺言である第三者の特定者や法人を指定すれば
それは可能でしょうか?
237234:2008/10/11(土) 07:38:29 ID:57aPrDNh
補足です。仮に自分に親も兄弟も妻も子もいないとなったときに
急な事故等で死亡などしたときに、親戚に財産を一切渡さないことも含みます。
238無責任な名無しさん:2008/10/11(土) 13:46:08 ID:bCFmPxFg
あなたの法定相続人は、配偶者及び
第1順位 子あるいは孫(直系卑属)
第2順位 父母あるいは祖父母(直系尊属)
第3順位 兄弟(あるいはその子まで)
です。これ以外は、相続人にはなりません。
たとえ、これらの人がいない場合は、
遺言がない限り財産は国庫です。

つまり親の兄弟やら従兄弟には、
心配しなくても、びた一文わたりません。
どうしても心配なら、公正証書遺言を作っておき
その中で相続財産の配分又は寄贈先を記載の上
相続財産管理人を指定しておくといいよ。
で、その相続財産管理人に遺言を預けておく。

信託銀行でもいいけれど、手数料は高いよ。
最低報酬も決まっているからね。



239234:2008/10/11(土) 15:49:45 ID:qFgKHEzN
>>238
レスありがとうございます。遺言を作成しなくても配偶者と親と子と兄弟姉妹以外には
財産は一円も渡らないのですね。
重ねて質問恐縮ですが、仮に自分に疎遠な親と腹違いの兄弟姉妹たちがいたとして
自分の財産をその彼らに一円も相続させたくないときは、遺言で別の相続人を
指定すれば大丈夫でしょうか?
240無責任な名無しさん:2008/10/11(土) 18:40:48 ID:E12OeZjz
俺に相続させてくれ、貧乏なんだ
241無責任な名無しさん:2008/10/11(土) 22:09:01 ID:bCFmPxFg
>>239
兄弟姉妹なら、遺留分がないから
遺言で遺産の全てを他の相続人や遺贈としておけば
腹違いの兄弟姉妹は相続財産を取得できない。
242無責任な名無しさん:2008/10/11(土) 23:04:24 ID:qFgKHEzN
>>241
すると、疎遠といえど親には遺留分があって、その親が先に他界しない限り
子の遺産はその疎遠な親に一部渡り、その親が死んで結果的に
腹違いの兄弟姉妹が一部相続してしまうということもあるわけですね。
わかりました。ありがとうございましたm(__)m
243無責任な名無しさん:2008/10/11(土) 23:06:52 ID:SWOqWJ2I
唐突ですが質問させてください

事実上の相続放棄というのは、遺産分割協議書だけでできるのでしょうか?
特別受益証明書が必ず必要でしょうか?

また事実上の相続放棄で、配偶者のみがすべて相続し、子は相続放棄した場合、故人の(親はすでに他界)兄弟姉妹には相続権は発生しないのでしょうか?

よろしくお願いします。
244無責任な名無しさん:2008/10/11(土) 23:25:59 ID:phB8wK6N
>>243
話が見えにくいが、
相続人の間で誰か一人が相続したという事ですか?
それならば遺産分割協議書のみで十分です。
相続放棄と違って、故人の兄弟姉妹には相続権は発生しません。
245無責任な名無しさん:2008/10/12(日) 02:55:31 ID:KAo10wPo
サンデー毎日10月19日号
◆ 対談「日本を変えよう」
勝間和代の週刊誌を変えよう
本誌新編集長 山田道子
http://www.mainichi.co.jp/syuppan/sunday/news/20081004-174300.html

勝間和代×山田道子(サンデー毎日新編集長)対談・予告
http://video.mainichi.co.jp/viewvideo.jspx?Movie=48227968/48227968peevee206374.flv

勝間和代の日本を変えよう Lifehacking Japan(毎日新聞社)
【動画】→T新刊について語る <1> 
【動画】→U 「西原理恵子と特別対談」<1><2><3>
【動画】→TV 「雨宮処凛と脱・ワーキングプア対談」<1><2>
http://video.mainichi.co.jp/videolist.jsp?tag=%E5%8B%9D%E9%96%93%E5%92%8C%E4%BB%A3

勝間和代がブログでコメントを削除(毎日新聞変態記事、マイコミAV事件)
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/exam/1215602358/199-200

人事:毎日新聞社
http://mainichi.jp/select/person/news/20081001ddm002060140000c.html

「日本の母は息子の性処理係」毎日新聞が捏造記事142
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/ms/1223442781
246無責任な名無しさん:2008/10/12(日) 10:59:23 ID:ToeaJ20u
先日田舎の父が亡くなりました。父は3男で祖父(父の父)が亡くなった時、相続として
現在の土地をもらいました。登記簿をみると600万の借金の抵当がついています。
土地を換価すると1200万ほどです。祖父の長男がどうも600万の借金を返済してやる
から相続権を放棄しろって考えているようです。(まだ遠まわしな言い方ではっきり言い切れませんが)
田舎のことだから世間体もあり一族の土地が減って行くのが嫌らしいようです。
相続人は私と弟の二人だけです。もし祖父の長男が相続人に無断で借金を返して
相続権を放棄しろと言ってきた場合、「兄として借金返してくれたんですか、ありがとうございます。」
って言って土地を売り弟と600ずつ分け分けって訳にはなりませんか?
勝手に返したんだから知りません。ってわけにはいきませんか?
247無責任な名無しさん:2008/10/12(日) 12:04:33 ID:G8kqviK6
何いってんのかわかんね
248無責任な名無しさん:2008/10/12(日) 13:03:32 ID:IO353B/K
被相続人が赤の他人に全財産遺贈する旨の遺言書を残した場合、遺産分割協議で法定相続人全員がその遺言書を無視する合意が有れば、自由に遺産相続できますか?
249無責任な名無しさん:2008/10/12(日) 13:12:28 ID:Iazcmkmk
>>248
無理。第三者に包括遺贈がなされているのだから相続人に選択の余地はない。
250無責任な名無しさん:2008/10/12(日) 15:01:45 ID:mrBg8HDT
ここ具体例出しても大丈夫ですか?
不利になったりするかな?
かなり相続関連でおかしい状況になってるんだけど
251無責任な名無しさん:2008/10/12(日) 16:44:52 ID:IO353B/K
>>249
ありがとうございます。
赤の他人に被相続人が相続発生一年前に贈与した財産もやはり同じ考えで相続人にはどうにもなりませんか?

遺留分侵害の場合は主張できるのでしょうか?

また、相続人以外が遺贈を受けた場合は税金は相続税になりますか?
252無責任な名無しさん:2008/10/12(日) 17:05:07 ID:vYZzmYWh
教えて下さい。

相続財産とは別に、生命保険の受取人が法定相続人の場合
相続財産に生命保険金は算入するのですか?
253無責任な名無しさん:2008/10/12(日) 17:49:10 ID:G8kqviK6
>>252
普通はしない
254無責任な名無しさん:2008/10/13(月) 06:31:54 ID:aaW2cBcS
どなたか>>251お願いします。
255無責任な名無しさん:2008/10/13(月) 06:59:29 ID:zmkhLD09
てめぇの続柄を書けよ
256無責任な名無しさん:2008/10/13(月) 07:45:33 ID:9SQPKLVl
>>252
遺産分割の対象にはならないが、相続税の対象にはなる。
(みなし相続財産)

「生命保険金は特別受益か/弁護士の法律相談」
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/so/lifeinsu.html
>判例では、特別受益に当たるとするものと、
>特別受益に当たらないとするものがありました。
>ところが、最近、最高裁で、原則として、
>特別受益に当たらないとする決定がありました

「相続税の対象になる死亡保険金」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4114.htm
>被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、
>その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたものは、
>相続税の課税対象となります。
>この死亡保険金の受取人が相続人
>(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)
>である場合、すべての相続人が受け取った保険金の合計額が
>次の算式によって計算した金額を超えるとき、
>その超える部分が相続税の課税対象になります。
>500万円×法定相続人の数=非課税限度額
257無責任な名無しさん:2008/10/13(月) 13:08:26 ID:JviLs4H8
相続権利のある人には相続の通知や連絡等はあるのでしょうか?
258無責任な名無しさん:2008/10/13(月) 13:12:30 ID:fbgdtC7t
あるかもしれないし
ないかもしれない。
259無責任な名無しさん:2008/10/13(月) 13:34:36 ID:U5jTGRUt
>>257
通常はコンタクトがあるだろうね。
連絡先を知っていればの話だけど。
260無責任な名無しさん:2008/10/13(月) 13:57:11 ID:JviLs4H8
>>258
>>259

有難うございました。

例えば、実の2人兄弟で両親が他界して2人兄弟どちらにも子供がなく、2人兄弟が音信不通の状況で、兄弟どちら先に亡くなった場合は相続の権利は兄弟にはあるのでしょうか?
その場合は相続の通知や連絡等はあるのでしょうか?
261無責任な名無しさん:2008/10/13(月) 14:51:35 ID:kLAsEniI
>260
とりあえず>1読んで、整理してから聞き直したら?
262無責任な名無しさん:2008/10/13(月) 15:03:07 ID:Gisf3Cn5
頭悪そうな文章だな
263無責任な名無しさん:2008/10/13(月) 15:34:09 ID:JviLs4H8
>>261

有難うございました。

取りあえず弁護士か司法書士に相談してみます。
264無責任な名無しさん:2008/10/14(火) 05:22:56 ID:ZS38ozBe
相続人排除に「著しい非行があった場合」とありますが、
刑事事件を起こした場合などは当てはまりますか?
執行猶予付きですが。
265無責任な名無しさん:2008/10/14(火) 21:00:04 ID:+IQRfBin
>>264
まず、当てはまらない。
266無責任な名無しさん:2008/10/15(水) 13:51:39 ID:tpLkLkaY
法定相続分について教えて下さい。

今回私の兄弟が亡くなりまして、私には父親の
愛人の異母兄弟3人がいます。
父親は認知はしています。
この場合、遺産分割に異母兄弟3人の相続分はありますか?
267無責任な名無しさん:2008/10/15(水) 13:59:02 ID:wlz8B4Dd
「父親の愛人の異母兄弟」というのが被相続人の異母兄弟のことであり、
かつあなたが相続人になる場合であればあります
268無責任な名無しさん:2008/10/15(水) 15:27:37 ID:Xzporlax
>>266
亡くなった兄弟(正確にはどっちなんだ?)には、妻子はいないんだな?

それを前提に回答すると
1.亡くなった兄弟の戸籍上の両親のどちらかが存命なら、
  その人(たち)が100%相続する。
  仮に両親とも死亡していても、両親の両親(死亡者から見て祖父母)の
  誰かが存命なら、その人が100%相続する。
  あなたを含めて、死んだ人の兄弟姉妹はまったく権利無し。

2.両親・祖父母とも死亡していて、さらにその上の先祖も死んでいるなら
  あなたの今回亡くなった兄弟の血縁上の兄弟姉妹は全員が相続人。
  つまり、父親か母親のどちらかあるいは両方が同じ兄弟姉妹、
  もしくは父親または母親のどちらかあるいは両方と戸籍上の養子縁組を
  している兄弟姉妹なら、とにかく相続分はある。
269無責任な名無しさん:2008/10/16(木) 12:34:16 ID:5X4rib7T
>>265
ありがとうございます。
兄が事件を起こしたので、親に排除させようかと思ったのですが。
その兄は、事件を起こしても借金トラブルをまた起こしたりしていて・・・。

「著しい非行があった場合」ってどのような例を言うのでしょうね?
270無責任な名無しさん:2008/10/16(木) 12:39:12 ID:9SAcd9Eq
>>269
素人です
本とかみると”親に対して”らしいけど
家庭裁判所はやりたがらないらしいよ
271無責任な名無しさん:2008/10/16(木) 16:08:05 ID:scrv7ZFJ
非行の程度が、家族間や相続人間の協同関係を破壊して
修復不能な程度でないと、難しいよ。

行動の背景とか、被相続人の態度・行為なども考慮されるので
仮に相続人の一人が極悪非道な事件を起こしたとしても、
その背景に親が育児放棄や虐待を繰り返していた過去とかあると
排除が認められない可能性がある。


基本判例などに載っている事例だと・・・・
小学校の頃から非行を繰り返し、少年院送致などの保護処分を受け
親がさんざん後始末をしていた娘。
18歳で家出同然に出て行き、職を転々とした後、
親の反対にもかかわらず暴力団員と結婚。
この段階で両親が相続排除を申し立てたが家裁は却下。
理由は、非行の原因が両親の家庭環境にもあることを認定した上で
婚姻が親の意に添わず、生活態度が反社会的・反倫理的であっても
相続関係を維持することが社会的に酷であると認められる
特段の事情がない限りは、排除は認められないとして申立却下。

両親抗告。
その最中に、娘と暴力団員は、娘の両親が結婚に反対しているのを
知っていながら、双方の両親の連名で、結婚式の案内状を
両親の知人などに送付した。
高裁は、この行為を重視し、一連の行為で両親に著しい精神的苦痛を与え、
名誉を毀損し、家族的協同生活関係を破壊したとして、排除を認容した。
(東京高欠 H4.12.11 判時1448-130 家族法判例百選六版51)

いずれにしろ、相談者の兄のケースは、
執行猶予付の刑事事件とか、借金トラブル程度だと
排除相当とは認めがたいだろうね。
272無責任な名無しさん:2008/10/17(金) 16:11:29 ID:SKBnQT6g
廃除
273無責任な名無しさん:2008/10/17(金) 22:48:49 ID:yDDZxG5g
妻が亡くなりました
私と妻の間に子はなく、妻に兄弟なし、両親他界
妻は、私と再婚で、前夫との間に子一人あり

よって、相続人は、私とこの子のみ、遺言書なし

この前夫と別れる時、夫から慰謝料等を要求される事件にて最高裁判決で勝訴し、
金銭の支払いなしで離婚成立している

このような中で、遺産分割の話を代理人を立てずに私から、直接 前夫の子(18歳位)
に手紙を出して相手方の前夫が感情的になってこないでしょうか。

それとも、最初から代理人を立てて話を伝えた方がいいでしょうか






274無責任な名無しさん:2008/10/17(金) 23:21:55 ID:Yi3fufj5
法律で回答できる質問をどうぞ。
前夫が子の法定代理人ならもめるの必至っぽいから最初から
弁護士つけて前夫に連絡したほうが良いんじゃね
275無責任な名無しさん:2008/10/18(土) 07:12:02 ID:sPZoRWFw
死んだ事を伝えたのなら
遺産分割の話になるのは必然だから
それだけで怒ったりはしないだろ
276無責任な名無しさん:2008/10/18(土) 12:57:10 ID:cR4KQcAP
7月に父方の祖母が亡くなりました。祖父は元気です。
父は3人兄弟で、8年前に他界しています。父の兄弟である叔父と叔母は健在です。

遺産相続で、祖父と叔父で分けることになり、
私(ひとりっこ)と叔母が相続放棄の手続きをとる?ことになりました。叔父任せで詳しくはわかりません。

戸籍を要求され、私の分を渡したのですが、私の母(父の配偶者)の分も必要であると言われました。
私の戸籍の筆頭人は、亡くなった父の名前になっています。
その下に母と、私の名前がありました。

本当に母の分も必要なのでしょうか。若干不信感を抱いてしまっていて、どなたかわかるかた教えて頂けませんでしょうか。
277無責任な名無しさん:2008/10/18(土) 13:17:42 ID:o5zvg2Yp
すでに死亡している相続人(父)の配偶者は代襲相続人にならないから不要。

しかし、取り分0の分割協議をすればいいと思うのだが、なんでみんなわざわざ相続放棄をさせたがるんだろう。
278276:2008/10/18(土) 13:24:09 ID:cR4KQcAP
↑すいません、不信感を抱いた理由なんですが、

私の父方の祖母が亡くなったので、父が筆頭の戸籍だけで足りるのではないのか?と思いました。
例えば父に隠し子などがいたとして、認知していれば父が筆頭の戸籍に載るのでは?と。。
父が亡くなった時に、相続等普通に済ませているので、隠し子などいるわけもないのですが。。

母の戸籍に、母にとってはあまり知られたくないことが書いてあり、
それは前回渡した私の戸籍を見ればわかるので、叔父がそれを詳しく知ろうとしてるのでは?と思ったのです。

必要ないですよね。何て言えばいいんだろうかorz
279無責任な名無しさん:2008/10/18(土) 13:31:03 ID:z0q2FBMe
相続放棄を自分でやってくりゃいいんじゃね
280無責任な名無しさん:2008/10/19(日) 02:10:54 ID:O2FYcUwU
>>278

あなたとあなたの母には相続権がないから相続放棄も糞もないけどな・・・
281無責任な名無しさん:2008/10/19(日) 02:16:06 ID:O2FYcUwU
>>273

その子、未成年なんだ・・・

ややこしいね。その子が婚姻してたら成年扱いで法律行為ができるけど未婚なら前夫が法定代理人にだね・・・
282無責任な名無しさん:2008/10/19(日) 02:22:18 ID:Pl1bOGB5
>>280
もう一度>>276をよく読んで書き直した方がいいと思うよ。
283無責任な名無しさん:2008/10/19(日) 09:05:50 ID:yqXRtU9f
ID:O2FYcUwUの言ってる事がわけわかりません。

>>276
要る要らない以前にまず何をするのか、
そのメリット・デメリットをちゃんと把握しないといけない。
本当に遺産を貰わなくてよいのか、
手続きを誰かに丸投げしてしまっていいのか、とかね
君のお母さんはあんまり頼りにならない感じなのかね。
284無責任な名無しさん:2008/10/19(日) 14:35:02 ID:lsB+CHNg
すみません、質問です。

今年父が亡くなりました。
そこで相続人である自分と母、兄、弟で法定相続にて預貯金と土地建物Aを遺産分割しました。
土地建物Aは現在、自分と母、兄と弟の共有状態です。

父は生前、病院兼マンションのような所に住み、土地建物Aは使用貸借契約で兄に貸していました。兄と母と弟は同居中です。
分割協議中、自分は兄に「今後は使用貸借じゃ嫌だから、ちゃんと賃料納めてくれるか?」と言ったところ、それでも構わないと答えてくれたのです。
ところが、分割協議と登記が住むや、「自分はここを占有(?)しているのだから賃料なんて払う必要はない」などと言い出したのです。
「賃料を払うなんて約束した覚えはないし、分割協議書にもそんなこと書いてない」
「今までだって払ってこなかった。それをそっちは知ってて土地建物を取得した」などというのです。
母も兄も弟も、「賃料を請求するなんて酷い話だ」とこちらを罵ります。

会話は録音などしてませんし、確かに分割協議書にも賃料の取り決めなんてしてません。
たしかにタダで住んでいたのはこっちは知ってます。ウソをつくつもりもありません。
都内の一等地ですから、普通に考えれば賃料は月に三桁万を超えるような物件なのですが、そんなにとるつもりもありません。
あくまでも固定資産税の3倍くらい払ってもらえればいいかな、くらいにしか思ってません。

それでも嫌だというのです・・・こちらの法的な権利というのはそんなに弱いものなのでしょうか?
弁護士に相談するにも、どの弁護士に行けばいいのかすらわかりません。
なんだか家族中から悪者扱いされ、非常に悲しく辛く感じています。
何かアドバイスございましたら、お願いいたしたく存じます。
285無責任な名無しさん:2008/10/19(日) 15:00:29 ID:O4S+e9QQ
>>284
まずは家族間で話し合いをしてみては?
強制的に取ることは出来るけど、
家族間の揉め事までは解決できませんよ。
286無責任な名無しさん:2008/10/19(日) 15:46:30 ID:lsB+CHNg
284です

>>285さん
家族会議はもう5回はしました。
一回あたり1時間以上、それを5回なので6時間から8時間くらいでしょうか。
それでもビタ一文出さないというのです。

正直なところをいうと、父の生前から自分の家は派閥がクッキリ分かれてしまっていたのです。
自分は父の面倒を見、母の面倒は他の兄弟が見ている状態です。
夫婦仲も悪く、およそ顔をあわせれば罵詈雑言の応酬になるような関係だったのです。
でも社会的立場もありまして、離婚だとかなんだとかそういう大事にはしてこなかったというのが現実です。

自分は父の側について色々面倒をみてきたせいで、周りの家族・・・とくに母からは疎まれているような状況です。
それで今回の件です・・・もう正直どうしていいものやらわかりません。
どうせ母は自分に遺産なんてよこさないでしょうから、いっそ縁切りでもしたいような気分なのですが、妻は反対します。

困りました。
法的にぱっと解決できるなら、それが一番なのですが・・・。
287無責任な名無しさん:2008/10/19(日) 15:52:44 ID:O4S+e9QQ
>>286
では、金額も金額だし、弁護士さんに依頼した方が良いかもしれません。
お近くの弁護士会に電話すれば紹介してくれます。
288無責任な名無しさん:2008/10/19(日) 16:04:26 ID:lsB+CHNg
286です

>>287さん
実際、自分も弁護士には相談しようと思っています。
ただ、その前にどのような点で争うべきなのか、自分の主張が正当性のあるようなものなのか、といったことをここの方に聞いていただいて確かめたかったのです。

できればそういった、法的な解釈の見地からのアドバイスをいただければ幸いです。
289無責任な名無しさん:2008/10/19(日) 18:13:46 ID:O4S+e9QQ
>>288
持分があるという事は当然、賃料は発生します。
妥当な要求ですよ。
立地条件などを考えて金額は決まります。
290無責任な名無しさん:2008/10/19(日) 20:12:45 ID:XuxuF8at
分割協議をしたのに法定相続分で共有したうえに、賃料もきちんと定めなかったのが間違いなのさ。
賃貸借の成立を主張して賃料を請求するにしても兄としか合意せずしかも口約束じゃ厳しいだろう。
賃料だってあくまで6分の1だから、もし土地建物全部の固定資産税の3倍とか思ってるならとんでもないな。
使用貸借契約は持ち分6分の1じゃ解除できないし、不当利得返還請求もできない。

使用貸借の期限は分割協議の終了までだって主張して以降の賃料相当額を不当利得として返還請求するか、
それが無理なら任意または共有物分割の訴えで持ち分買い取らせるぐらいじゃね。
持ち分があるから当然賃料が発生するとかいう寝言は忘れてさっさと弁護士のところへ行け
291無責任な名無しさん:2008/10/19(日) 22:50:44 ID:lsB+CHNg
288です

>>290さん
>賃料だってあくまで6分の1だから、もし土地建物全部の固定資産税の3倍とか思ってるならとんでもないな。

そんなことは思ってません。自分の権利はあくまでも六分の一だと思っています。
それでも単純に賃料相場の六分の一程度なら、固定資産税の3倍より遥かに多いのですが・・・

>使用貸借契約は持ち分6分の1じゃ解除できないし、不当利得返還請求もできない。

ちょっと自分でも調べてみました。
なるほど、使用貸借契約っていうのは借主の死亡によって解消されるものであって、貸主の死亡とは無関係なのですね。
このまま何十年もこちらが固定資産税を払い、他の親族がそこに住むわけですか・・・

こりゃ一杯食わされたな・・・
292無責任な名無しさん:2008/10/20(月) 08:20:26 ID:4wcaOffb
安易に共有にしたのが間抜け
293無責任な名無しさん:2008/10/20(月) 09:40:45 ID:CKf7b4Ue
ちょい質問

遺産分割を調停や審判に頼んだ場合、不動産の価値っていつの時点のを参考にするんですか?
相続開始時?それとも今現在の価値?
294無責任な名無しさん:2008/10/20(月) 11:58:00 ID:jnpcSulW
>>293
原則、相続開始時。
295無責任な名無しさん:2008/10/20(月) 12:30:30 ID:SuJnwAmH
嘘つくな
296無責任な名無しさん:2008/10/20(月) 13:09:15 ID:OZx2a+wI
今現在の価値
でも面倒なので相続税評価
もしくは固定資産税評価
297293:2008/10/20(月) 14:05:02 ID:CKf7b4Ue
>>294-295
で、ほんとはどっちよ?
やっぱ今現在の価値?
で、もし訴訟が長引いたら最終決着した時の価値とか?

>>296
マジで相続税評価なの?鑑定士に鑑定依頼するんじゃないの?
鑑定師やってる人のコラムで裁判所の相続財産評価やりましたみたいなんみたいことあるんだけど。
298無責任な名無しさん:2008/10/20(月) 14:31:08 ID:jnpcSulW
>>297
今から決めると言うならば、現在の価値。
訴訟が長引いたら最終決着した時の価値。
価値は「売ったときの価格」がベース。
簡単には、
「今、相場で売った。はい、持分どうりに分ける」
こんな感じです。
299293:2008/10/20(月) 15:18:09 ID:CKf7b4Ue
>>298
サンキュ
なるほどよくわかった。
どおりでバブル崩壊後には相続が揉めるわけだなw
300無責任な名無しさん:2008/10/20(月) 15:56:18 ID:MVYBWGV3
>>297
現在の価格
価格は、相続人間の合意
最終的には時価でもいいけど、
自分が「時価で買い取る」覚悟もしてねw
301無責任な名無しさん:2008/10/20(月) 15:59:40 ID:OZx2a+wI
鑑定したらコストがかかるだろうに
302無責任な名無しさん:2008/10/20(月) 18:56:47 ID:g2ktCAZ0
離婚して
住宅ローンの残る我が家に夫であった私が住んでますが
家の所有権の配分が
私が5、前妻が1になっています。
名義を私一人の物にするにはどういう手続きをすればいいか教えて下さい。
303無責任な名無しさん:2008/10/20(月) 19:18:16 ID:jnpcSulW
>>302
前妻にお金払って持分売ってもらう。
304302:2008/10/20(月) 20:26:52 ID:g2ktCAZ0
>>303
持ち分買う約束はしてあるんですが、その後どう手続きを踏めばいいか
教えて下さい。
305無責任な名無しさん:2008/10/20(月) 20:29:46 ID:SO6ec4EO
母が亡くなり不動産の相続登記もまだ済んでいません
相続人は私を含め兄弟3人です

なんと気付かないうちに
家の鍵を持っていた母の妹が
母の持ち家に引越しをしていたのです
問いただすと母が生きているうちに
一緒に住もう、自分が先に死んでも
そのまま住んでいいんだよと言われていたとか

家は相続登記が済んでから処分をするとなっていたのですが
人が住んでいたら処分の話もあったもんじゃないですよね

どうしたらいいのか困っています・・・
306無責任な名無しさん:2008/10/20(月) 20:53:08 ID:jnpcSulW
>>304
登記の話だから、司法書士さんにちゃんと相談したほうがいいよ。

>>305
家賃取れ。
307無責任な名無しさん:2008/10/21(火) 01:48:54 ID:VFDij2UF
父が先日亡くなりました。
母と父は再婚同士で私と兄は養子縁組みしてます。
父の遺産は保険金の約三千万です。
その保険は受取人は母になってますが、父の母親(祖母)がお金を払っていました。
その事で、叔父(父の弟)が、葬式代・病院代など含めて五百万を私たちに渡すから、余り全てを祖母に渡せと言ってきました。

叔父はそれだけあれば十分だと思っているみたいですが、計算したところ、今月、来月の生活も出来ないくらい足りないです。
皆さんはどう思いますか?
また自分たちはどうするのが一番だと思いますか?
308無責任な名無しさん:2008/10/21(火) 08:00:48 ID:raNLf4Fm

義父が先日、他界しました。
父は、アパートを運営しており、その借入の保証人に義母と息子が
なっておりますが、その2人も、少し前に他界しました。

1)まず、この場合、保証人も、私(息子の嫁)が相続することになるのでしょうか?
 他に、兄弟はいません。
 ちなみに、この保証人は、息子との婚姻関係を解消すれば、
 相続回避はできないでしょうか?

2)義父は、いろいろな場所に現金を隠しており、どこにあるのか私は、
 一切、知りません。
 ですので、一度、洗いざらしにする必要があると思うのですが、
 こういった場合、例えば、弁護士さんなどに依頼して、現金などの場所を
 公認のもとで探して頂くことなどは可能なのでしょうか?
309無責任な名無しさん:2008/10/21(火) 08:36:00 ID:+b+hWpNz
>>308
1について
死んだ息子ってのはあなたの夫だよな。
なら、保証債務は相続される。回避したければ相続放棄するしかない。
なお、死んだ順番が義父→息子なら、あなたは主債務も(一部)相続している。

2について
そんな方法はない。
310無責任な名無しさん:2008/10/21(火) 09:39:12 ID:QYYRVdu5
弁護士に調査権限与えるべきなんだよな。
せめて裁判所には資金の移動履歴を見られるようにすべき。

今は昔と違って電子化して保存できるんだし、銀行や証券側のコストも低い。
調べるのもラクになってるんだからやったらいいんだよ。
311無責任な名無しさん:2008/10/21(火) 10:05:42 ID:eajWFCiQ
相続人なら被相続人に関するものは全部見られるだろ
>>309
が言ってるのはおろした金を何処に仕舞ったのかなんて誰にも分からないって事じゃねーの
312無責任な名無しさん:2008/10/21(火) 10:39:07 ID:QYYRVdu5
>>311
名義預金の類のことを言ってるんだろうね。
子供の名義、妻の名義、法人名義、でも実は本人のもの。。。
非常にこの手のトラブルは多いんだよなぁ。
313無責任な名無しさん:2008/10/21(火) 11:46:33 ID:eajWFCiQ
やっぱりわかってないなw
振込みなら振込先口座名がわかるから追跡出来る
多額の金が誰かの口座に動いていたらその時点で贈与として加算すればいい。

一度おろしたものを追跡するなら、法定相続人に限らず
誰の口座でも調べられる権限が必要となる。
そんな権限与えるわけねーだろw
314無責任な名無しさん:2008/10/21(火) 12:48:10 ID:+b+hWpNz
>>309
2について ちょっと訂正しよう。

誰かの公認の下、現金などを家捜しをすることについて、
公証人の立会を求める方法はある。
その結果は公証人が公正証書で作成してくれる。
これなら、誰にも文句の付けようがない。

ただし、あなたがその家捜しする建物の所有者あるいは
所有者の相続人であることが必要。
315無責任な名無しさん:2008/10/21(火) 13:19:08 ID:raNLf4Fm
>>314

ありがとうございます。
具体的に、どこに依頼すればいいのでしょうか?


預金などは、おおよそ大丈夫なのですが、
例えば、極端な話、畳の下などにあるとか
壺の中などにも、お金が隠してありそうな予感がしますが、
こうったものを探して欲しいのです。
316無責任な名無しさん:2008/10/21(火) 19:48:27 ID:MRH3Z+au
基地害だなw
317無責任な名無しさん:2008/10/21(火) 20:46:06 ID:QYYRVdu5
俺も同じ立場になったことがあるから、キチガイとは思えないな。
実際そういう家があるんだよ、世の中には。
そして、億を超えるカネの流れが見えなくなってることに、被相続人が亡くなって初めて気づくようなことになる。

うちの場合、被相続人名義の通帳を管理していたのは配偶者だった。
その配偶者が、通帳から振り出してはどこかの通帳に入れてしまっていた。
たぶん長男へ送っていたと思われるが証拠がない。
明らかに横領、窃盗行為なのだが、親族なので刑事罰には問えない。
警察が動かないので仕方がないから税務署に知らせたが、直近数年のカネの流れはそれほどじゃないから(1000万程度)取り合わない。
動いてくれると一気に解決に向かうものだが、結局無理だった。
泣き寝入りだ。

被害者はキチガイでもなんでもない。
国民の財産を守るべき国が、公権力を振りかざして調べ上げられるようにすべきだと思うね。
318無責任な名無しさん:2008/10/21(火) 20:49:59 ID:USVsff2S
タンス預金は本当に困るなぁ・・・。
と言うか、財産の整理をせずに死ぬって、
かなーり遺族に迷惑をかける事だと思って欲しい。
廻りには常々、遺言を残すように言っている。
319無責任な名無しさん:2008/10/21(火) 20:56:33 ID:USVsff2S
>>315
信頼できる第三者だったら誰でも良いじゃない。
それで相続人全員が立ち会って家捜しする。
法事のついでとかだったら不自然ではないでしょう。
320無責任な名無しさん:2008/10/21(火) 23:56:08 ID:e5Ye3EDJ
今更だけどさ308って死んだ順番は
夫、義母、義父なわけでしょ?
そしたら相続と関係ないじゃん
321無責任な名無しさん:2008/10/22(水) 08:49:19 ID:Xgqv7yp1
>>315
探すのは自分だよ。それぐらい自分でやれよ。
公証人はその場で立ち会うだけだ。

で、「家捜ししたけど、何も見つかりませんでした」とか
「金100万円が、タンスの上から二段目の引き出しにありました」とか
報告書を作ってくれる。

これは公正証書であり、公証人が立ち会っているので
後で他の親族から「あそこに○○があったはずだ」とかの
もめるリスクを減らす事ができる。
詳しい事は公証役場で聞いてみな。

>>319
相続人全員が立ち会うって、案外難しい事もあるぞ。
特に、兄弟姉妹とか甥姪が相続人の場合。
322無責任な名無しさん:2008/10/23(木) 21:33:51 ID:udtM3RoK
遺産相続で主張できる寄与分って、どのくらい親を介護すれば
認められるの?
323無責任な名無しさん:2008/10/23(木) 21:48:07 ID:k7sxyD8o
そんなこと考えるより
介護中から貰え。
324無責任な名無しさん:2008/10/23(木) 22:30:48 ID:GUe6Zzbq
>>322
通常の介護なら、寄与分にもならん。
民法904条の2第1項を良く嫁。
「被相続人の財産の増加または維持につき特別の寄与」があって
初めて主張できる。
325無責任な名無しさん:2008/10/29(水) 08:31:41 ID:RArCB0+u
このスレで質問していいのかわかりませんが
父が3月末に亡くなったのですが、マンションのローンは保険に入っており
なくなるはずだったのですが、知らぬ間に父が解約していたらしく
父の死後3ヶ月以上経ってから保険が失効しているので支払うよう通知が来ました
また消費者金融からの借金があったことも3ヶ月以上経ったあとに分かったため
弁護士に相談し、相続放棄の申請をしたのですが、先日却下されました

高裁へ抗告するべきか悩んでいるのですが
このケースだと認められにくいのでしょうか

スレ違いでしたら申し訳ありません
326無責任な名無しさん:2008/10/29(水) 09:54:45 ID:m0l+uliH
それだけ聞くと無理だと思うが。
マンションがあったのは知ってたんだし、任売なり競売なりで多少は返せるんでしょ
なんで詳しい事情を知ってる依頼した弁護士に聞かない?
327無責任な名無しさん:2008/10/29(水) 09:55:35 ID:m0l+uliH
ああ、依頼じゃなくて相談しただけなのか。失礼。
328無責任な名無しさん:2008/10/29(水) 10:09:27 ID:RArCB0+u
>>326
詳細について不足していました
すいません

弁護士には依頼し、当初はいけるだろうと言われていたのですが
裁判所の担当官の当たりが悪かったということらしいです

任売しても2000万近い負債が残るので返すことができないという状況です
実際、マンションがあるのは知っていたんだろということは担当官に言われましたし
却下理由は現在もそのマンションに居住しているということは相続意思があると
みなされるということでした
しかし、負債が発生するという状況を知ったのが死亡後3ヶ月以上経過した時点
なのですが、それは通らないのでしょうか

今後について弁護士は自己破産か放っておくかのどちらかというようなことを
言っています
329無責任な名無しさん:2008/10/29(水) 14:19:52 ID:g0yh0I2d
んじゃそうなんだろ、
それ以上のアドバイスが聞きたいなら
他の弁護士に話を聞きにいったほうがよい
330無責任な名無しさん:2008/10/29(水) 15:56:21 ID:m0l+uliH
>>328
もし本当に担当官のせいなら抗告すべきでしょ。
熟慮期間経過後に放棄が認められるのは+の財産がなく後から借金がわかった場合のように、
死亡時に財産の調査や放棄をしないことが責められないような特別の事情が有る場合。
弁護士ならそんなことはもちろん知ってる。
あなたの場合マンションがありローンの存在も知ってたんだから調べることは十分可能であり、
認められる可能性は低いと普通は判断するはず。
認められると判断するような他の事情があったのか、弁護士の小遣い稼ぎにされたのかはわからん。
2000万もあったら普通の人は破産するのが一番楽だよね。
331無責任な名無しさん:2008/10/29(水) 20:18:59 ID:RArCB0+u
>>330
そうですか
保険に加入していると知らされていたため
住宅のローンはなくなると思っていたものが
知らずに解約されていたため、そうはならず
死亡後3ヶ月以上経ってからその事実が通知された
という状況から弁護士はいけると踏んだのでしょうか
もちろん+の財産もない状況です
消費者金融に関してはまったく知りえないことでしたが
住宅ローンがダメなのでそっちもダメというようなこと
なんだと思います

ちなみに聞いてみたところ弁護士は
抗告しても無駄だろうとの事でした
自己破産ぐらいしか手段がないのかもしれませんが
何とか他の方法もないか探して見ます
ありがとうございました
332無責任な名無しさん:2008/10/30(木) 00:05:06 ID:3soQkTuu
>>328
前段弁護士は、担当官の当たりが悪かったと言っているけど
最後にはそれとは真逆のこといってる
もう一度しっかり確認したほうがいいんじゃね
333無責任な名無しさん:2008/10/30(木) 00:40:38 ID:aj702OAw
揉めてる訳ではありませんが、遺産相続の書類を作るのは弁護士でも税理士でも良いのですか?
334無責任な名無しさん:2008/10/30(木) 02:05:15 ID:HN7C9LJ3
>>333
何の書類かによるでしょう。
335無責任な名無しさん:2008/10/30(木) 03:55:40 ID:tWB/peXK
父が経営していた土地を1つしかもってない会社がひとつあります。
現在は駐車場として運営されてるようです。
遺産整理をしていたら、この会社はその土地を父から6000万円をかりて購入したという書類がありました。
ある意味中にういたお金なのですが、やはりこれも相続に+6000万としてなってしまいますよね。
これを避けるにはどうすればいいでしょうか?会社を潰すとか?
336無責任な名無しさん:2008/10/30(木) 04:12:59 ID:3soQkTuu
まぁ回収できない債権として税務署が認定すりゃいいけど
現実土地を持っていてそれを売却すれば金作れるんだから無理だろね。
まぁ法律論じゃないから、その会社の人とか
父親が使ってた税理士さんとかとよく話し合いな
337すいませんが:2008/10/30(木) 21:06:07 ID:S3mnY48A
甲男が非嫡出子Aのある乙子と、Aを他人の子と知り認知して婚姻した。
その後甲男は死んだが、その時乙子は妊娠中だった。
甲男名義の財産が9000万円あった。相続関係はどうなりますか?
甲男の身内は母と妹が居ます。
338無責任な名無しさん:2008/10/30(木) 22:16:32 ID:iMfTMu+Y
age
339無責任な名無しさん:2008/10/30(木) 22:25:17 ID:lsoLdWv1
私は、15年前から父が買った土地と家に住んでいます。親子関係
なので家賃は払いませんでしたが、突然、父が亡くなり兄がお前は
15年間、家賃を払っていないので特別受益者にあたるので遺産は
1円たりとも分けられないと言われています。
(15年間の家賃を計算すると遺産は0って主張しています)
マジで困っています。
340無責任な名無しさん:2008/10/31(金) 00:59:32 ID:U44WcqY4
マルチ
341無責任な名無しさん:2008/10/31(金) 19:21:32 ID:Byq0ornq
8月に自分の父が亡くなりました。
それで相続財産を確定するために不動産の登記簿をとってみたんですが、そしたらなんと父所有だと思っていたアパートの所有者が自分になってました。
土地は父所有のままです。

建ててから今まで、自分は全く賃料を受け取ってません。
父はまるまる全部、自分の所得として確定申告してました。
自分はこれは父の財産の増加に貢献したことになると思うんですが、寄与分を認められますか?
342無責任な名無しさん:2008/10/31(金) 20:26:41 ID:HvlcTiCB
>>341
他の相続人が何と言っているかでしょう。
相続なんて話し合いですから。
あなたが財産構築に貢献したと主張する分には何も問題ありません。
343無責任な名無しさん:2008/10/31(金) 20:37:15 ID:2UL/jtPx
ただ勝手に名義を使われてただけでなんも貢献してないじゃん
344無責任な名無しさん:2008/10/31(金) 21:37:09 ID:5tFCMFXO
そう。
建物の資金を全額自分が出したと証明出来るならともかく。
今初めて知ったってw
345無責任な名無しさん:2008/10/31(金) 22:07:45 ID:oZ3/6zbs
学校ので恐縮ですが

被相続人Aは、平成18年に死亡した。
Aには配偶者A'があり、AA'間には二人の嫡出子B・Cと養子Dとがある。
この他、Aには他女との間の非嫡出子Eがある。
長男Bは平成15年に病死し、妻B'が残されたが、BB'間には子がない。長女CはC'男と婚姻し、CC'間には子Fがある。Cは相続開始後、適法に相続を放棄した。
養子DはD'女と子人した後、Aの商売を助けてきた。DD'間には二人の子G・Hがいる。
非嫡出子Eは、A死亡の直前に事故死した。あとには、妻E'と二人の嫡出子J・Kが残された。Aの相続人は誰か。また、法定相続分はいくらか。


お多数ですがお願いいたします。
346無責任な名無しさん:2008/10/31(金) 22:13:09 ID:HvlcTiCB
>>345
宿題をそのまま聞いたら勉強にならないでしょ。
関係を図に書いてやってみなされ。
347無責任な名無しさん:2008/10/31(金) 22:56:26 ID:bJBhnwe4
死別した主人の母(86歳)は都内繁華街の一角の自宅で,1階を飲食店に貸して
自分は2階に独り暮らししておりました。普通の家ですが良い場所にあるので
月50万円賃料があるそうです。この夏に母が突然倒れ、植物人間状態になりました。
すると母の妹(82才)が勝手にこの家に乗り込んでダイヤ、時計
ネックレス、着物と言った金目のものを勝手に持ち出しています。又貸している
お店にも今後は家賃は自分が受け取るからと言っていったそうです。
私がそれと無く勝手なことしなほうが。。と言うのですが、母が元気なときから
私になにかあったら○○ちゃん頼むよと言われていたと言い張って聞く耳持ちません。
私には亡夫との間に2人子供がいる他に縁者はおりませんので、この2人が
相続権利持っているということも聞きますし、どうなんでしょうか?
妹は現在独身ですが10歳年下の元行政書士の男と同姓中で、たぶんこの男
にいろいろ言われているんだと思います。

348無責任な名無しさん:2008/11/01(土) 01:09:39 ID:sEVnxkty
>>347
強く出ないと何時までも居座るよ。
強く言って引き下がらないならば、
弁護士さん入れたほうが良いかも。
349無責任な名無しさん:2008/11/01(土) 02:29:40 ID:dnX+Xg/W
>>348
弁護士に頼むまでもなく調停出せば引き下がると思うぞ。

>>341
あほか・・・
350無責任な名無しさん:2008/11/01(土) 18:59:09 ID:5xKuztX4
どなたか助言お願いします

祖父・祖母・・・最近認知症がひどくなり介護無くては生活できない状態
母・・・20年前に離婚し、現在祖父・祖母と同居
母の妹A・B・C・・・専業主婦で近郊に住んでいる、子供は成人

現在母が一人で介護をしていますが、要介護者が二人もいるとやはり手が回らなくなり
妹にも手伝いを頼むのですが、三人とも何かしら理由をつけて拒否します。
この間姉妹で話し合ったのですが、「介護は同居人の義務」
「家を出た私たちは関係ない」と、口をそろえて言われたそうです。

今は私が母の手助けをしていますが、疲れきっていく母が不憫でなりません。
もし祖父・祖母に不幸が訪れた場合、遺産は等分割されてしまうのでしょうか?
遺言書は作成されていません。何か母に有利な行動は取れるのでしょうか?
ありましたら教えてください。
351無責任な名無しさん:2008/11/01(土) 19:01:40 ID:o1OiOdb8
>>350
遺言を書いてもらえ。
352無責任な名無しさん:2008/11/01(土) 19:40:14 ID:yJYTqekW
>>350
認知症がひどいなら、今さら遺言を書いてもらっても無駄。
後日、必ずもめる(無効を主張される)。
まあ、遺産分割調停に持ち込んで、
介護の分を主張するしかないが、
お母さん、両親の家に「居候」なんだろう?
となると、その分、利益を得ていることになるからなあ。
353無責任な名無しさん:2008/11/01(土) 20:12:20 ID:YWzkhrAF
ヘルパー頼んだり、生活費を祖父、祖母の遺産で払えばいいんじゃね
354無責任な名無しさん:2008/11/01(土) 20:57:56 ID:sEVnxkty
ヘルパーさん雇うのが妥当だろうね。
355無責任な名無しさん:2008/11/01(土) 21:35:50 ID:zxXN5wBJ
347です。ご助言ありがとうございます。確かにもっと強く言いたいのですが、
妹(おば)は数少ない親戚なので余り揉めたくないなあ〜と。
また、法律詳しい方から伺ったところでは、子供含め私たちには、今のところ
言う権利がないそうなのです。どうなんでしょう。。。。。。。。
356350:2008/11/02(日) 03:02:55 ID:NjWPlFQg
ご意見ありがとうございました。
なるほど、遺産で差をつけるのは難しいようですね・・・
とりあえず今を乗り切ることを考えます。
357無責任な名無しさん:2008/11/02(日) 12:01:38 ID:Tfdhdg5J
遺産相続で質問させてください。

7/28に母が亡くなりました。父は5年前に亡くなっています。
被相続人は私(母と実家に住んでいました)と弟と妹です。
弟と妹はそれぞれ結婚して家を出ています。

母の預金は3000万円ほどで、そのうち、2000万円ほどは母が亡くなる
3週間前に母が私の口座に預金を入れてくれました。
母は弟には今まで1000万円以上の借金を肩代わりしたので、現金は
渡さないようにとの話でした。

それと現在、母名義の土地と建物で評価額が2000万円です。

妹は母の財産すべて私に譲りますと合意してくれています。

今になって、弟が借りていたお金はもうちゃんと母に返している。
土地はいらないから1000万円を渡せと言ってきました。

弟の借金の借用書は400万円もものがあるだけで、他に証拠がないです。
この400万円については母に返済したという受領書はありません。

私は弟にはお金は渡したくないのですが、今後裁判になった場合には、
私が母から生前に贈与された預金も含めて土地の評価額を加算した金額の
1/3を弟に財産分割贈与しなければならなくなるでしょうか?

土地は評価額2000万円ですが、実際には売り出しても買い手が付くかさえ
分からないので困りものです。
358無責任な名無しさん:2008/11/02(日) 16:30:43 ID:zU+2SOQz
>>357
やり方がマズかったね。
母にちゃんと遺言を書いてもらうべきでした。
そのまま裁判になったら、1/3を渡さなければいけない事になりえる。
359無責任な名無しさん:2008/11/02(日) 18:03:58 ID:TxTqr3pU
養子縁組をして姓が変わっても実家の財産分与に対する権利はありますか?
360無責任な名無しさん:2008/11/02(日) 18:14:28 ID:zU+2SOQz
>>359
通常養子ならば、実親の遺産を受け取る権利は変わりません。
361無責任な名無しさん:2008/11/02(日) 18:47:40 ID:TxTqr3pU
ありがとうございます。
もう一つ質問させてください。
父は他界し現在年老いた母が財産を所有しています。
母は高齢の為痴呆は来ていませんが遺書を書く気力も体力もありません。
この場合家を継いでる長男が私が同席していない間に母に筆を持たせ自分に有利な遺書を書かせた場合
この遺書は有効でしょうか?
362無責任な名無しさん:2008/11/02(日) 18:59:17 ID:zU+2SOQz
>>361
母の意思がそのような意向ならば、有効です。
363無責任な名無しさん:2008/11/02(日) 22:19:08 ID:ooAGEPhb
母が亡くなり(父は数年前に死去)3人兄妹で財産を三等分することになりそうです

でも実際に父の介護・父の亡き後母にお金の補助をしたのは
長女の私です 
お金を貸していたのは証拠無しなので
貸したお金の分だけはちゃんとして欲しいと2人の兄に言っても
母が亡くなった後では何とでも言える
オマエは強欲だと言われ涙したこともあります

証拠無しなので泣き寝入りです

ちゃんと借用書書いてもらえばよかったと
今更ながら思っているところです


364無責任な名無しさん:2008/11/02(日) 22:48:51 ID:YA0dLziU
そうですなー
存命中に相談すべきですなー
365無責任な名無しさん:2008/11/03(月) 07:29:28 ID:FsouCOHn
>>363
兄弟の縁切るつもりなら、
父の介護〜母死亡までの生活費に関する収支計算書を詳細に作成
その後弁護士に相談してください
相続分がどれくらいか知りませんが、あまり分がいい話ではありませんよ
366無責任な名無しさん:2008/11/03(月) 07:32:52 ID:FsouCOHn
>>350
母が祖父と祖母の後見人になるしかないですね
おそらくいるであろう主治医と、弁護士に相談を
367無責任な名無しさん:2008/11/03(月) 07:42:48 ID:OMWpjMBD
母の遺産として2ヶ所の土地があります。その1箇所に弟名義の賃貸し
マンションが建っています。築20年程ですが母には借地料は全く払っていません
財産分与で借地料の半分を弟に請求できますか?
またこの借地料の判断基準になる物を教えてください。
368無責任な名無しさん:2008/11/03(月) 09:21:17 ID:CxUfhadY
>>367
まずは話し合いなさい。
遺産分割なんて話し合いが基本だから。
369sage:2008/11/03(月) 23:14:42 ID:FBT/yJfg
 被相続人X。ABCDの4人が相続人。
Aが単独相続する遺産分割協議書を作成
して全員が署名押印した。
 ところが、相続登記前にAが事故死した
ため、Aの子どもYは、この協議書を使い
Xを相続しようとしたが、Dの印鑑証明書
が漏れていた。
 この場合、Dの印鑑証明書(Aの死後の
日付)を取得して協議書に添付することで
有効な遺産分割協議書となりますか?
370無責任な名無しさん:2008/11/03(月) 23:31:09 ID:CxUfhadY
>>369
何だ、その宿題丸出しな文章は。
宿題を人にやってもらってどうするよ。
371無責任な名無しさん:2008/11/03(月) 23:32:08 ID:oge0u8wc
>>350
成年後見人制度を利用する事と、介護できなくても、母の兄弟間で、
金銭でもいくらか要求するような話あいは、いかがでしょうか? 
生前寄与分って法律ではありますが
適用は難しいので、論点を明確にして、弁護士にも相談したほうがいいかと思います。
介護の度合によっては、いくらか金銭が出る場合もあるので、自治体の窓口にも
行く事をお勧めします。
372無責任な名無しさん:2008/11/03(月) 23:51:11 ID:oge0u8wc
>>369
もしくは、遺産狙った、よからぬたくらみかもwww
373無責任な名無しさん:2008/11/04(火) 12:48:41 ID:FDd4Wbz4
>>369
OK
374無責任な名無しさん:2008/11/04(火) 16:04:30 ID:3Ce/tcQ/
>>369
>有効な遺産分割協議書となりますか?

当たり前だろ。
登記実務云々と遺産分割協議が有効かどうかは別問題。
一度合意されてるんだからもちろん有効。
それと印鑑証明書があろうがなかろうが合意は合意だから。

登記での実務は登記スレで聞けばよろし。
375無責任な名無しさん:2008/11/08(土) 16:55:40 ID:5zblhDNY
>>367
その土地の所有者は母なんだよな?
で、そこに弟が賃貸マンションを建てて収益を得ているが、母に地代を払ってこなかった、ということか?

ならば使用貸借ということで、その土地の更地価値が相続対象の財産だ。
そして、うろ覚えだが最判でたしか同じような事例を見たことがある。
使用貸借権を長期間与えたことによる特別受益を認めたもの。たしか更地価格の3割くらいだったように覚えているが。

詳しくはそっち方面に詳しい弁護士に聞け。
376無責任な名無しさん:2008/11/10(月) 20:45:28 ID:RVuviacB
★★★★★★大手マスコミが報道しない日本の真実★★★★★★

中国人に旗で隠されて何かされた日本人女性
http://jp.youtube.com/watch?v=ABVU5hnJvqw&feature=related
中国人がチベット国旗を裂いたり燃やしたり唾かけたり(踏んだり)
http://jp.youtube.com/watch?v=u_T1DrgMtFA&feature=related
毎日コミュニケーションズの子会社が墓地でAV撮影
http://zarutoro.cocolog-nifty.com/blog/files/kouzen.jpg
http://zarutoro.cocolog-nifty.com/blog/2008/08/av_d2ee.html
大阪の中国人市場
http://jp.youtube.com/watch?v=OgOQYEtH7IA

ダライラマのノーベル平和賞受賞について、朝日新聞は社説において
「チベットの緊張を高めるおそれさえある。そうなれば『平和賞』の名が泣こう」
と批判している。
あきれた社会保険庁の実態
https://youth.jimin.or.jp/iken/
自治労=民主党
なんでニュースは報道しないの???
377無責任な名無しさん:2008/11/10(月) 20:56:09 ID:mhISqov4
よろしくお願いします。
私が小学生の頃、父と母が離婚し、私は母の元で育ちました。
父は再婚し、再婚相手との間に子供が三人います。
父は店舗を経営していますが、その店舗の二階に住んでいます。
父が病気で余命があまりないと人の噂で聞きました。
父の自宅兼店舗を調べてみると有限会社の所有になっていて
会社の代表者が父で、役員に再婚相手と子供三人がなっていました。
これは、私に何も渡さないようにする為なのでしょうか?
実際に父に何かあっても。この土地、建物の相続の権利は
実子である私にはないのでしょうか?
378無責任な名無しさん:2008/11/10(月) 21:01:27 ID:Uspaw83i
有限会社の権利を誰がどの程度もっているかによるが
会社に関してはほぼ無理だと考えておいたほうがいいんじゃね。
379無責任な名無しさん:2008/11/10(月) 21:04:01 ID:LX2hW1qL
>>377
土地・建物に関してはアキラメタ方が良さそうだね。
会社の所有という事は、担保に入っている可能性も高いです。
380無責任な名無しさん:2008/11/10(月) 21:13:56 ID:mhISqov4
>>378>>378
ありがとうございます。
実際に、その会社はもうやっていないようなのですが
その場合でも同じですか?
381無責任な名無しさん:2008/11/10(月) 21:22:06 ID:LX2hW1qL
>>380
まぁ、理論上は請求できなくも無いが、
実際に父の家族がその土地・建物に住んでいるのでしょう?
事実上、無理でしょう。
現金くれと言った方が話しが早いし、揉めないよ。
あと、そんな状況ならば、
生きているうちに父に直接遺産分配を決めてもらったほうがよい。
382無責任な名無しさん:2008/11/10(月) 21:56:15 ID:kQp7qd90
すみません、質問させて下さい。
両親は私が幼い時離婚しています。
私は母に引き取られました。
最近、父が亡くなったと聞きましたが、父方(再婚している)から一切連絡はありません。
以前、父名義の物があれば、亡くなった時に必ず連絡が入ると聞いたことがあったのですが。
これは遺留分として申し立てできるのでしょうか?
また、財産がどれくらい(もしくは借金)あるのか、どうやって調べれば良いのでしょうか?
383無責任な名無しさん:2008/11/10(月) 22:08:06 ID:Uspaw83i
自分で片っ端から当たる
再婚相手に聞く等
384無責任な名無しさん:2008/11/10(月) 22:22:58 ID:kQp7qd90
私が住んでる所は関西で、父は東北で調べることはなかなかできません。
再婚相手などに聞くことで、名義を変えられたりとかはありませんか?
弁護士さんや司法書士さんに頼んだら調べていただけるのでしょうか?
385無責任な名無しさん:2008/11/10(月) 22:55:05 ID:kQp7qd90
連投すみません。
なぜ、私に父が亡くなったことを知らせなかったのでしょう?
離婚して、会ったこともないのですが、普通はわざわざ知らせたりしないものなのですか?
あと、祖母(父方)も父の死後亡くなったみたいなのですが、
祖母の方も代襲相続っていうのができるんですよね?
386無責任な名無しさん:2008/11/10(月) 22:59:47 ID:LX2hW1qL
>>384
>再婚相手などに聞くことで、名義を変えられたりとかはありませんか?

可能な分はやっているだろう。

>弁護士さんや司法書士さんに頼んだら調べていただけるのでしょうか?

受けてくれる人がいないと思います。

>>385
>なぜ、私に父が亡くなったことを知らせなかったのでしょう?

親戚付き合いしていないからだろう。

>祖母の方も代襲相続っていうのができるんですよね?

可能です。
387無責任な名無しさん:2008/11/10(月) 23:03:16 ID:mhISqov4
>>381
分かりました。ありがとうございます。
書き方が悪かったです。土地の相続と言うか、現金で貰えるのなら
それでいいんです。
(貰うのは大変そうですが)
父は、私にはやりたくないと思っていると思います。
小さい頃に別れたきりですし、再婚の奥さんが、
父が亡くなって遺産を取られたらどうしようと心配していると、
以前知人に父が言っていたそうですから。
ただ私は少しでも貰える物を貰いたいのですが(母が離婚の時に何も貰っていないし
その後苦労しているので)とにかく、亡くなってからの事ですね。

388無責任な名無しさん:2008/11/10(月) 23:20:08 ID:ZfRm3bEz
>>387
実父なら、見舞いくらい行ったら・・・。
往々にして、身内側の意見だけだと、過去の話も不確かなものだ。

いまのところ、立派な相続人なので、もし亡くなった場合、家族から連絡くるよ。
兄弟ってのが、妻の連れ子なら、父の遺言があるか?養子縁組してないと
相続人ですら無いね。
389無責任な名無しさん:2008/11/10(月) 23:41:25 ID:kIQl4o4a
>>386
お返事ありがとうございます。
連絡がこないのは疎遠だったからとありましたが、
父名義の物、祖母名義の物がある場合、
名義変更や相続する時に、絶対私に知らせなければならないのではないのですか?
それは、遺言書などがある場合だけですか?
390無責任な名無しさん:2008/11/11(火) 00:23:26 ID:mavA4iV2
>>389
不動産とかはそのまま名義変更していないとか。
そんなところだろう。
391無責任な名無しさん:2008/11/11(火) 00:27:13 ID:zrw0Lstd
>>388
父が私を思ってくれていたならお見舞いも考えますが
私が結婚式の際に、出席を断られたのと、その後も何一つ連絡が無いので
正直、これ以上傷つきたくないです。
兄弟は、父の子供ですから、私は部外者と言う感じだと思います。
心配して下さってありがとうございます。
392無責任な名無しさん:2008/11/11(火) 08:09:43 ID:abrvZy6Q
おはようございます。祖父が先日、他界したのですが、生命保険で支払わる保険金は遺産になるのですか?祖父の遺産にはならないのですか?
親切な方教えて下さい。
393無責任な名無しさん:2008/11/11(火) 08:52:33 ID:IHe9in8e
394無責任な名無しさん:2008/11/11(火) 09:25:41 ID:abrvZy6Q
>>393 ありがとうございます。現在、長男と姉と私で遺産分割協議をしてますが、長男が遺産隠しをしてた場合はどぉなりますか?
罪になりますか?遺産相続の権利を欠如されますか?
395無責任な名無しさん:2008/11/11(火) 18:40:05 ID:/+2vptb9
>>394
相続人から廃除されるって、民法には書いてあるけど、
誰かが、それを証明しないとな・・・。逮捕でもされない限り無理だよ。
396無責任な名無しさん:2008/11/13(木) 17:03:27 ID:coI4IiZM
今資産を税理士に計算してもらっていますが
司法書士には何かたのむものなんでしょうか?
397無責任な名無しさん:2008/11/13(木) 19:15:19 ID:rZQQUlwB
>>396
不動産の名義変更とか。
398無責任な名無しさん:2008/11/13(木) 22:32:27 ID:BZDezKgY
被成年後見人や未成年等が相続人にいる場合、臨時代理人もありうる。>司法書士
399無責任な名無しさん:2008/11/13(木) 22:55:26 ID:DxafoQq5
特別代理人って言うんだ。覚えておけ
400無責任な名無しさん:2008/11/13(木) 23:29:18 ID:nNr0k/g0
遺産が相続税の基本料金(5000万円+相続人かける1000万)には引っかからないんだが、
相続税ってそれを分割して受け取るときにもかかるの?
よくわからないんだが税務署に聞きに行った方がいいのかな
401無責任な名無しさん:2008/11/14(金) 00:37:53 ID:E/o6kSis
>>400
基礎控除以下の遺産ならば、どう分けようが相続税の心配は無い。
402無責任な名無しさん:2008/11/14(金) 08:15:56 ID:FrQU14ut
>>400
今は税務署も親切になっているから
匿名で相談を受け付けてくれるよ。

相続財産は評価の問題もあるから
(二束三文のと思っていたものが、税務上は高額な相続財産だった)
一度、きちんと相談した方が良いぞ。
403無責任な名無しさん:2008/11/15(土) 23:11:01 ID:zieHoDBo
質問させて下さい。
私の祖父が3月に亡くなり遺産が現金30万円と家の土地は借地で建物が残りました。
現金は葬式で半分使ったようです。

相続を放棄したいのですがネットで色々調べたら3ヶ月以内でないと放棄出来ないとありましたが本当でしょうか?
また放棄出来る場合家庭裁判所に行けばよいのでしょうか?
404無責任な名無しさん:2008/11/16(日) 02:27:52 ID:HqJiufiy
ご教示お願いします。
離婚後出奔した親からは随分迷惑を掛けられましたが、
私を無視して、子供の頃から贔屓していた海外永住の兄弟(富裕層・現地人と結婚)には自ら連絡をつけて交流があるようです。
この兄弟だけに全財産を渡すと遺言を遺し、私だけ相続が発生したことを知らされずにいた場合、
裁判で遺留分の請求をして勝訴しても、兄弟の財産が全部外国にある場合は実質差し押さえも出来ず、骨折り損なだけでしょうか。
405無責任な名無しさん:2008/11/16(日) 02:48:56 ID:ivMkN1LR
>>403
相続開始を知ってから3ヶ月経ったら 相続放棄は無理!
単純承認になります。
世間のみなさんはあまり気にしてないみたいですが
仮に多額の借金がある場合 それも相続になってマイナスの財産相してしまう場合もあるんだぜ!
406無責任な名無しさん:2008/11/16(日) 10:19:17 ID:pN0e3lky
>>404
そうなるな。
407無責任な名無しさん:2008/11/17(月) 00:37:04 ID:ET6TJ6X9
祖父(家、店舗)と父(ローン残りのある家)が現在ともに癌で長くありません
祖父には父、叔父、叔母の3人の子供がおり、祖母はすでに他界しています
そして父は離婚しており、私は父の戸籍、弟が母の戸籍に入っています

この場合ですが次の場合、それぞれ私の相続権がどうなるのか教えてください

1 祖父より先に父が他界した場合

2 祖父がなくなった後、遺産分与がはっきりしない間に父が続いて他界した場合

いずれの場合も父の代わりに私は祖父の遺産の相続者になると思いますが、
この場合戸籍が外れている弟はどうなるのでしょうか?(叔父、叔母、私、弟で分け合うのでしょうか?)

また父に代わって祖父の遺産を相続する場合、まず父の遺産を継がなければいけないのでしょうか?
ローンが残っているので、それを放棄して祖父の遺産を相続することは可能でしょうか?
受け取れる比率なども教えていただけると幸いです

お手数ですがよろしくお願いしますm(_ _)m
408無責任な名無しさん:2008/11/17(月) 05:30:31 ID:JtvSYVx+
>>407
>この場合戸籍が外れている弟はどうなるのでしょうか?
>(叔父、叔母、私、弟で分け合うのでしょうか?)
そのとおりです。
戸籍は関係ありません。
>また父に代わって祖父の遺産を相続する場合、
>まず父の遺産を継がなければいけないのでしょうか?
>1 祖父より先に父が他界した場合
父の遺産について、相続放棄をし、祖父の遺産について相続することが
可能です。
>2 祖父がなくなった後、
>  遺産分与がはっきりしない間に父が続いて他界した場合
祖父が亡くなった時点で、祖父の遺産は父が相続しています。
従って、あなたが父の遺産について相続放棄をすれば、
父が祖父から相続した財産も放棄することになります。
>受け取れる比率なども教えていただけると幸いです
祖父の遺産については、
叔父、叔母各1/3
あなた、弟各1/6
(叔父、叔母、あなた、弟の遺産分割協議により変更可能)
父の遺産については、
あなた、弟各1/2
(あなた、弟の遺産分割協議により変更可能)
409無責任な名無しさん:2008/11/17(月) 07:00:57 ID:HMAXHqJT
>>408
2のケースで、ローンの残高が多かったりすると大変だよね。
相談者と弟が父の相続放棄をし、次順位の叔父、叔母も相続放棄をすると
祖父の遺産の1/3がローンの債権者に行ってしまう。
410無責任な名無しさん:2008/11/17(月) 07:14:48 ID:AuMWRToF
お父様、死亡と同時にローンがチャラになる生命保険はかけてなかったのかしら?
411無責任な名無しさん:2008/11/17(月) 18:40:21 ID:aPBCSIcD
裁判で支払い命令?がでても払わずに逃げ切れるとしたら裁判するだけ損
なんでしょうか。
兄の口座に父の遺産が全額入金されてしまいました。
私の口座へ早く移して欲しいと2年前から何度も言いましたが未だに支払われて
て貰ってません。その間話し合いを数回もちましたが一家の長男である兄が
一生法事などの費用や面倒な事を押し付けられるんだから全額よこすべきだと
言い切ってます。ご丁寧に今後の法事38回忌?までの費用を計算してました。
仕出し弁当(松)とか子供仕出し弁当、ジュース、ビール、月命日の花、蝋燭
お線香等・・・・・あきれて笑ってしまいました。
すごいパワーです。
裁判してもいいが俺は払わないからと言われてしまいました。
もしも裁判しても逃げ得できるならやりきれません。
多分遺産はマンションの支払いと借金の返済で消えているのだと思います。
412無責任な名無しさん:2008/11/17(月) 20:08:57 ID:Os1uJi9q
損か得かとか、人に聞いてどうすんの?
自分の好きにすればよろし。
やりきれない気持ちを聞いて欲しいのなら人生相談にでもどうぞ。
413無責任な名無しさん:2008/11/17(月) 20:44:35 ID:aPBCSIcD
人生相談へと誘導されてしまう内容ですか。
遺産相続スレッドだったので書き込んだんですけど。
私は例えば裁判したとしても支払わずに逃げ切れてしまうものなのか
教えていただきたかったんです。
そして私に出来る事をアドバイスしてもらえたらと思ったのです。
414無責任な名無しさん:2008/11/17(月) 21:08:55 ID:wEP7d71Z
調停を申し立てる
どうやるかは自分で調べ名
415無責任な名無しさん:2008/11/17(月) 22:23:39 ID:BsKVCCju
>>413
兄が使い込んでしまったならば、難しいです。
無いところからは取れないので、逃げ切れてしまいます。
416無責任な名無しさん:2008/11/18(火) 00:16:55 ID:AQfbEsMD
遺産相続の放棄(借金とかはありません)を
代行で行ってくれるところでオススメありますか?
親が近く亡くなりそうなんですけど
事情があって自分の兄弟に全部譲りたいんです。
417無責任な名無しさん:2008/11/18(火) 00:22:00 ID:kiR1I2kB
代行を頼むようなもんじゃない。
418無責任な名無しさん:2008/11/18(火) 08:12:47 ID:37ouc/q8
>>414
>>415
ありがとうございました。
419無責任な名無しさん:2008/11/18(火) 08:17:43 ID:JCE2bhro
>>416
弁護士に依頼汁
420無責任な名無しさん:2008/11/18(火) 12:31:57 ID:26FzEx4r
>>418
マンションが兄名義なら差し押さえ可能
421無責任な名無しさん:2008/11/18(火) 23:06:24 ID:LNhK3Jsy
よろしくお願いします。

祖母(祖父は亡くなっている)の子供
母、叔父での相続についてです。

今後、祖母が亡くなった時、
家、貯金など叔父が相続するかわりに
叔父から数百万円を現金で譲り受けています。

仲のよい兄妹なのでお互い信用してはいますが、
例えば祖父、叔父が死亡したときに
叔父のお嫁さん、子供たちが安心できるよう
一筆書いて(先に一部相続していますよというような)書面を残しておきたいのですが
そんな感じの文章のテンプレートや残し方などに
決まりはありますか?

分かりにくい文章ですみません。
よろしくお願いします。
422無責任な名無しさん:2008/11/18(火) 23:43:04 ID:IULT225T
祖母はまだ存命なんだね。
とすると、あなたが希望するような内容の一筆は
祖母が遺言を作成するしかない。

祖母が存命中に、推定相続人(この場合はあなたの母、叔父)が
祖母の相続・遺産分割について事前に取り決めをしたとしても、
(今回のように、「先に一部相続している」など書いても)
それは当事者間でもまったく効力がない。

後日、相続をめぐって争いになったときに、
生前贈与や特別受益の証明になるぐらいか。
423無責任な名無しさん:2008/11/18(火) 23:59:43 ID:SsDZwe1v
>>421
より安心な方法としては、
祖母・母・叔父、立会いの元に司法書士さんに遺言を書いてもらう。
もし、トラブルになったときの事を考えると
お金払ってでもこうしたほうが良い。
424無責任な名無しさん:2008/11/19(水) 00:11:48 ID:IqAlKMVy
>>422
>>423
ありがとうございます。
祖母を差し置いてちゃちゃっとできることではないのですね…
たぶんものものしいことになると叔父がいいよいいよと言いそうですが
ちゃんとしたほうがいい事を伝えておきます。
またお尋ねすることがあるかもしれませんが
よろしくお願いします。
425無責任な名無しさん:2008/11/19(水) 02:35:21 ID:TSf1vsLp
相談です。
また、適切なスレッドがありましたら誘導願います。よろしく御願いします。

祖父、祖母(亡くなってます)
母、叔母(亡くなってます)
以前、祖父と叔母夫婦と孫(私のいとこ)が同居しておりまして、
叔母が5年前になくなってから現在、叔父と孫(私のいとこ)が同居してます。

昨日わかったんですが、
祖父は母に相談する事無く、孫(私のいとこ)に現在住んでる土地建物を8万ほどで
一年ほど前に譲ったとのことなんです。
(これはどういう行為なのでしょうか?生前贈与ということなのでしょうか?)
それで、これを無効とする手続き、もしくは何か母ができることはありますでしょうか?

また、祖父は母を良く思っておらず、
祖父の死後の際に遺産相続でもめることになりそうなんですが、
上記した事を含め、これからどういったことが考えられ何をすべきでしょうか?

稚拙な文章申し訳ありません。よろしく御願いしたします。
426無責任な名無しさん:2008/11/19(水) 08:29:24 ID:pwZl8aDt
>>425
祖父は自分の財産を自由に処分できるのだから、
あなたの母が無効を主張したり、
なにかをすることなど、できるはずもない。

相続については、これまでのことやこれまでのことなど
(もしかしたら、あなたの母にも生前贈与があったかもしれん)
なにがあるかわからないので、この時点・これだけの情報では無意味。

実際に祖父が死亡してから、相続人の間で話し合うこと。
427無責任な名無しさん:2008/11/19(水) 08:48:35 ID:un83IPmu
教えてください。
義父が亡くなって4年になりますがまだ相続の手続きがされていません。
相続人は義兄、ダンナ、妹ふたりです。
畑の土地が一区画と(はっきりした広さは知りません)築30年の家と
敷地内に義兄が建てた築15年の家があります

最近、義兄が商売に失敗して
連帯保証人のダンナと嫁の親にそれぞれ一千万ほど肩代わりさせました
義兄はそのほかにも負債があり、破産手続きをすると言っています
義父の遺産は担保に含まれていません

1、義父の義兄に相続放棄させて残りのきょうだいだけで遺産分配できますか

2、それが不可能ならば、ダンナや兄嫁の親が肩代わりした分を義兄の相続分から差し引くことができますか
  
3、義兄名義の築15年の家は現在、
  他人に貸して賃貸料をローンにあてていますが差し押さえされますか

4、とりあえずどこへ行って何をすればいいのか教えてください

もともと兄妹仲が良かったので義兄に全部相続してもらうつもりでしたが
そうもいかなくなりました。

よろしくお願いします
428427:2008/11/19(水) 08:52:38 ID:un83IPmu
すいません、変な文がありました

>1、義父の義兄に相続放棄させて残りのきょうだいだけで遺産分配できますか

  → 義父の遺産を義兄に相続放棄させて
429425:2008/11/19(水) 09:04:59 ID:TSf1vsLp
>>426
お返事ありがとうございます。そうですか、何もできないのですね。

相続については、母と叔母の二人姉妹で、
叔母の死後、祖父は母には遺産を残さないようにいろいろ考えているようなのです。
今まで母に生前贈与はありませんでしたし、今後もないと言えます。
ということで、孫の私のいとこに財産が移っているのですが、
祖父の死後、話し合いで解決できればいいのですが、できそうにありません。
母ができることしたら遺留分減殺請求ということだけなのでしょうか?
(母は1/2の相続はできるのでしょうか?)
何かアドバイスをいただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。
430無責任な名無しさん:2008/11/19(水) 09:17:11 ID:pwZl8aDt
>>427
1について
義父死亡後4年も経っているのだから、放棄は無理。

2について
ダンナや兄嫁の親は、連帯保証人として債務者の代わりに債務を払ったのだから
その分の求償権はある。義兄に請求して、精算することは可能。
ただ、兄嫁の親は相続とは無関係だから、相続分からうんぬんというのは無理。

3について
債権者が、債務名義を取得して、賃貸の事実を知っていれば、
賃料を差し押さえられる可能性はある。
破産申立をしたあとは、管財人の指図に従う。

4について
破産申立前に、相続人間で遺産分割協議をして、
義父名義の全財産を、義兄以外が相続するようにしろ。
特に不動産は早急に登記をする。

その上で、弁護士に相談。




431無責任な名無しさん:2008/11/19(水) 09:28:56 ID:pwZl8aDt
>>429
遺留分が侵害されていれば遺留分減殺請求は可能。

ただし、生前贈与は相続開始1年以内のものしか
遺留分侵害の算定となる相続財産には含まれない。
となると、現在住んでいる土地建物について
相続財産としてカウントできない可能性が高い。

いずれにしろ、祖父が死ぬまでは、
あれこれ心配してもなにもできない。
432425,429:2008/11/19(水) 09:52:05 ID:TSf1vsLp
>>430
お返事ありがとうございます。助かります。

なるほど、カウントされない可能性高いようです。
そうですか、やられたなー

私事ですが、母が不憫なものでして力になりたくて。
何も知らないで、その時を迎えるよりは少しでも何かを知っていれば
できることもあるのかなと思い、相談させていただきました。
相談した甲斐がありました。どうもありがとうございます。

433無責任な名無しさん:2008/11/19(水) 09:55:40 ID:WpXE+9Xj
一緒に住んで面倒みてきたんでしょ普通じゃん
434427:2008/11/19(水) 18:14:04 ID:un83IPmu
>>430
丁寧に教えていただき、どうもありがとうございました。
435無責任な名無しさん:2008/11/20(木) 00:25:24 ID:yJE+d8bq
>生前贈与は相続開始1年以内のものしか遺留分侵害の算定となる相続財産には含まれない。

本当?相続税評価するときの国税庁の基準であって、税とは独立に遺産分割としての評価での生前贈与の
期限は無いのでは?
436無責任な名無しさん:2008/11/20(木) 03:23:29 ID:FhVqhCrP
>>435の言う通り。
法定相続人の遺留分の請求権は被相続人にも侵害できないよ。
生前に請求権を放棄して貰ってはじめて、被相続人の意思が百パーセント遺言によって反映される。
法定相続人であれば、親不孝・面倒を看ない別居世帯・音信不通(行方不明を除く)・無視…等は虐待には当たらず、罰則も無ければ
逆に死ぬほど介護をしようが関係なく(ハナクソほどの寄与分は認められるが)皆平等の権利が法律で保証されている。
437無責任な名無しさん:2008/11/20(木) 08:38:13 ID:btHcYlBD
素人満載だな
438無責任な名無しさん:2008/11/20(木) 22:29:23 ID:J2PtlEud
 よろしくお願いします。
 夫が亡くなり子どもはいません。夫の両親は他界しており、
夫の兄弟は3人です。この場合の法定相続分は、私が4分の3、
3兄弟が12分の1づつになるかと思います。
 ところで、今回相続する100番の土地は10年前、夫の父が亡く
なった折、夫が取得する旨の遺産分割協議書により、夫名義になって
います。3兄弟が100番の土地の権利を放棄をしているのだから、
この協議書により、私が単独相続出来るような気がするのですが
間違っていますか?
439無責任な名無しさん:2008/11/20(木) 22:34:38 ID:TJgdd5mr
>>438
>私が4分の3、
>3兄弟が12分の1づつになるかと思います。

そうです。

>この協議書により、私が単独相続出来るような気がするのですが

あくまで義理親の相続時の話になりますから、
家の名義が夫のものならば、
やはり3兄弟が12分の1づつ相続します。
実際はハンコ代を払ってあなたが家に住みつづけることになるでしょう。
440無責任な名無しさん:2008/11/21(金) 01:34:17 ID:x2BE+/0L
相続人の一人に税理士がいて相続税もでないのに、自分で不動産評価を小さくしてそれを相続希望し、居住中。
当人は、他相続人に、妥当な税評価と言っています。
死亡時から数年経っており、現時価として同様の税評価すると、1000万以上小さい評価であり、これにより
分割の公平性に大きな偏りが生じそうなのです。

税がかからない状況では、死亡時の時価評価の一つの税評価それ自体に、遺産分割での評価としての優位性、正当性
等があるのでしょうか?審判、訴訟の場合はどうなるでしょうか?
441425,429:2008/11/21(金) 02:09:07 ID:x72A+eFO
>>435,>>436
書き込みありがとうございます。
まったくの素人で勉強してるところです。
お二人の書き込みの内容から期限がないと考えてよいということでしょうか?
とにかく書き込みありがとうございます。
442無責任な名無しさん:2008/11/21(金) 03:12:36 ID:rIBAzrpd
>>440
現時価で評価する意味がない。
443無責任な名無しさん:2008/11/21(金) 06:47:50 ID:x2BE+/0L
>>442 なぜですか?
444無責任な名無しさん:2008/11/21(金) 06:54:17 ID:x2BE+/0L
税がかからない以上、時価で分割するのが法定分では原則ですね?
税での評価が死亡時と決まっているとしても、評価基準通達を準用して評価して時価と見る事に、意味はありますね?
実際の分割での法定時価というのは、評価基準通達より普通高いのという意味で、無意味ということでしょうか?
445無責任な名無しさん:2008/11/21(金) 17:28:59 ID:rIBAzrpd
死亡時から近い時点での評価で分割が完了しているものを、
現時価で評価しなおして公平性が偏っていると、文句をつけているようにしかみえない。
446無責任な名無しさん:2008/11/21(金) 17:35:01 ID:YOkI/lEP
分割は終わってないんだろ
447無責任な名無しさん:2008/11/21(金) 17:54:59 ID:aHgLmHpx
よろしくお願いします。
祖父が死亡する前に私の父が死亡しました。もし祖父が死亡したら私の父にあった相続の権利は子(孫)の私に権利はあるのでしょうか?おばさん、おじさんは健在です。
448無責任な名無しさん:2008/11/21(金) 18:01:35 ID:x2BE+/0L
>>445,446 現在遺産は未分割で、協議のまっただ中です。
449無責任な名無しさん:2008/11/21(金) 19:16:21 ID:E32dSZnz
>>447
あなた・あなたの兄弟が父の分を相続します。
ただ、揉めるだろうから、祖父母にはちゃんと遺書を書いてもらうように
してもらったほうが良い。

>>448
では、協議の決まったときの価格と思ってください。
450無責任な名無しさん:2008/11/21(金) 19:31:04 ID:aHgLmHpx
>>449さん
ありがとうございます。
気になるのが.揉めた時に法的には私たち兄弟に権利がありますか?
451無責任な名無しさん:2008/11/21(金) 19:33:19 ID:aHgLmHpx
>>449さん
ありがとうございます。
気になるのが.正式の法的には私たち兄弟に権利がありますか?
452無責任な名無しさん:2008/11/21(金) 19:37:28 ID:UOowmYVI
人殺し軍団

富山県N市 I波町
ワゴン赤 違法マフラー
DQN顔20代後半男 

富山県T波市 N砺市方面
セダン黒 違法マフラー
DQN顔20代後半男 

富山県N砺市方面 I波町
ステーションワゴン 赤 違法マフラー
DQN 20代後半男

富山県T波市 N砺市方面
SUV 黒 違法マフラー
DQN 肥満 20代後半男
453無責任な名無しさん:2008/11/21(金) 19:39:31 ID:E32dSZnz
>>450
権利ありますよ。
454無責任な名無しさん:2008/11/22(土) 09:14:33 ID:rrsdBwdX
スレ違いであれば誘導お願いします。

父の他界後、一千万近い借金が発覚し、現在は相続放棄の手続き中です。
私は一人っ子で家を出ていて、母も既に他界しているため、無人になった実家は放置状態です。
実家は賃貸で、財産や金目のものはありません。
そこで質問です。

1.退去完了までの費用(家賃・廃品引き取りなど)は私が負担するのでしょうか?
2.実家にある自分の物(子供の頃のアルバムなど)は、取りに行っても構わないですか?

よろしくお願いします。
455無責任な名無しさん:2008/11/22(土) 13:17:19 ID:+9STGyNy
>>454
>1.退去完了までの費用(家賃・廃品引き取りなど)は私が負担するのでしょうか?

負担する必要は無いが、大家さんと話し合って処分するものは処分したほうが良い。

>2.実家にある自分の物(子供の頃のアルバムなど)は、取りに行っても構わないですか?

それは価値が無いので引き取ってよい。
456無責任な名無しさん:2008/11/22(土) 16:54:00 ID:rrsdBwdX
>>455
ありがとうございます。
私の給料では退去まで(数ヶ月?)の家賃は払いきれないし、
知人に家財の処分に30万ほどかかると言われ焦ってしまいました。
実家のものは何も手を着けないようにということだったのですが、
放置しているのも気が引けて・・・
「価値のないもの」は引き取っても処分しても問題ないのですね。
いろいろ安心しました。
またわからないことがあったら質問に来ますので宜しくお願いします。
457無責任な名無しさん:2008/11/22(土) 20:59:34 ID:nMoTKrwT
質問です。

マンションを相続して相続税の支払いは終わったのですが
税務署の方から敷地権の分の申告漏れを指摘されました。
評価額は140万ぐらいなのですが追徴額はいくらぐらいに
なるのでしょうか?

どなたかよろしくお願いいたします。
458無責任な名無しさん:2008/11/22(土) 21:05:11 ID:GT+VrFg/
税務署に聞けよ
459無責任な名無しさん:2008/11/22(土) 21:27:02 ID:GonWwqk4
価値の判断は勝手にしていいわけじゃないけどな
460無責任な名無しさん:2008/11/22(土) 22:10:54 ID:YNE5erUN
>>427
相続放棄できないが遺産分割で義兄に相続財産を取得しないように話合いを
すればいい。あくまで義兄が納得しなければの前提
461無責任な名無しさん:2008/11/22(土) 22:11:53 ID:YNE5erUN
>>457
あなたの税率次第
462無責任な名無しさん:2008/11/23(日) 00:14:50 ID:qyjzJCWb
父が亡くなり相続が発生しました。

相続人は4人なので基礎控除で9000万までは
無税だと思うのですが土地や現金はそれほど
ある訳ではなく会社を経営しててその株の評価額で
控除額をオーバーしてしまいました。

私自身は800万ほどの相続で株はほとんど兄が
相続する形になります。

その場合、相続税の比率と言うか
誰がどのくらい払うのかは遺産全体の
税金を人数で均等割りにするのでしょうか?

それとも自分が相続する分だけの税金を払うのでしょうか?
私としては800万しか相続しないのだから
私がもらう訳でもない株があるせいで相続税がかかってしまう
のは納得いかないもので・・・

わかりずらい説明で申し訳ありませんが
よろしくお願いします。
463無責任な名無しさん:2008/11/23(日) 00:38:25 ID:ZGwUfDnH
>>462
税務署に電話したら教えてくれるよ
464無責任な名無しさん:2008/11/23(日) 01:01:35 ID:uP1myXho
>>462
まず、遺産総額から基礎控除を引きます。
基礎控除を超えた額について、その額を法定相続分で比例配分します。
比例配分した額に対して、法定相続人各人のその額に対応する税率を掛けて
各人の税額を計算します。
それを合わせたものが納税の総額です。
納税の総額を実際の相続分で比例配分します。
それが、実際の各人の納税額です。
465無責任な名無しさん:2008/11/23(日) 01:12:49 ID:uP1myXho
>>462
国税庁のホームページのタックスアンサーに詳しい説明が載っています。

「相続税の計算」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm
466無責任な名無しさん:2008/11/23(日) 01:28:46 ID:HuXLQnin
462が「納得行かない」と思うのももっともなので、相続税法が改正される
ことになっていたのだが今の政局じゃあどう転ぶかね。
467無責任な名無しさん:2008/11/23(日) 09:08:52 ID:f6kCrJ8/
同族会社の株式については新しい制度が既に適応出来るんじゃ?
しかし本当に遺産取得税ってのは超大改悪だから、通ったらこれから
腰抜かす人多発だろうな。
まあ、税金はスレ違いってことで。
468無責任な名無しさん:2008/11/23(日) 10:01:51 ID:2qEZMJoG
>>466
なんか間違えてない?
469無責任な名無しさん:2008/11/23(日) 10:59:49 ID:wtQy5c0s
>>457です。
今回の相続は会計事務所に手続きを依頼したのですが
それで追徴課税されたのは会計事務所のミスなのではないんでしょうか?
この場合会計事務所に責任追求できないでしょうか?
470無責任な名無しさん:2008/11/23(日) 14:32:52 ID:G0ZnixQi
>>469
それは会計事務所のミスの可能性がある。
よく話し合ったほうが良い。
471無責任な名無しさん:2008/11/23(日) 15:05:28 ID:YU2AZEb9
敷地権見逃すとか完璧にミスだろw
ただ元々支払う必要のあるものだから、責任追及ったって加算税分を負担させるぐらいだけどな
472無責任な名無しさん:2008/11/23(日) 23:29:18 ID:POukr/UB
お願いします。
遺産相続の協議がこじれて相手方から調停に持ち込まれました。
この際、弁護士に全てを委任しようと思います。この場合、
私は、調停の場に出席するのですか、しなくてもよいのですか?
473無責任な名無しさん:2008/11/23(日) 23:43:41 ID:G0ZnixQi
>>472
弁護士さんに確認したほうがいいよ。
474無責任な名無しさん:2008/11/23(日) 23:49:49 ID:zALf32Xh
>>472
弁護士がいくなら本人がいく義務はない
475無責任な名無しさん:2008/11/24(月) 16:05:44 ID:n0DNsANH
>>462
>私としては800万しか相続しないのだから
私がもらう訳でもない株があるせいで相続税がかかってしまう
のは納得いかないもので・・・

根本的に相続税の認識が間違ってる
被相続人の遺産にかかる税金だから
476無責任な名無しさん:2008/11/24(月) 17:24:38 ID:ZyLWbznb
21年改正先取りしてんだから、ある意味先見の明があるだろ
477無責任な名無しさん:2008/11/24(月) 20:52:09 ID:P0faIGQ3
つい先日、母が病死致しました。
相続権者は父と自分の二人のみです。(母の両親は他界、私は一人っ子)
まだ 初七日も過ぎぬうちから 母の残した財産について、父が口にするので憤慨しております。

母の残した遺産は、自宅の土地・家屋・預貯金(口座数が現在不明)・株式証券です。
土地は母の実母、(私の祖母)からの遺産です。

母は病床で「父は欲深いから全部自分のものにしようとするんじゃないか心配だ」などと申しておりましたが、
遺言書は無く、分割案めいたものも母は残してはくれませんでした。

本日、母のお骨の前で「夫婦の財産は夫婦で築いたものだから…」「いずれは全てお前の者になるのだから…」等と言っていました。
「まだ日も浅い今、そんな話しを待ってましたとばかりにするのは不謹慎だ」と話しを途中で遮ってしまいましたが
今回の財産は夫婦のというより、母個人の財産の色彩が強いように感じておりますし、
母の心配は どうやら杞憂ではなかったように思いました。

法律上の権利では私に1/2の権利があるのはわかります。
確かに、普通なら父の言うように いずれは100%私の者になるのでしょうが、父が再婚でもし、連れ子認知されたりすればそうではなくなります。
また、父は昔から浪費癖があり、現在踏み倒している税金・サラ金なども少々あるようで、ほとんど無くなってしまうのではないかと非常に不安を感じています。
(父には、父の実母から相続した田舎の土地(空き地)という財産があるのですが、差し押さえ対策なのか
名義は10年以上 亡くなった祖母(父方の)のままです。)
昔から 父とは確執があり、どうもしっくり行かず酔うと「お前にはビタ一文残さない」などと言ったりもします。

世間では 子供(兄弟)が親の為に、いったん相続をせず 親に全て預けるというケースも多いようにも感じます。
だとすれば、欲深なのは父ではなく私ということになってしまいます。

実際 相続権者が父と子、(又は母と子)の場合、遺産相続はどんな分割が普通なのですか?
周囲に相談できる人もおらず とても困ってます。
揉め事は避けたいです 円満に解決するには、どうするのが良いのでしょうか?
478無責任な名無しさん:2008/11/24(月) 20:58:18 ID:xcwftsIs
相続の仕方は様々なので、
一般的な方法で、揉め事をさけたいというのなら、
法定相続分で済ませるしかない。
479477:2008/11/24(月) 21:55:24 ID:P0faIGQ3
>>478
ありがとうございます。

ですが やはり 残された親子2名での法定相続というのは 圧倒的少数ですか?
480無責任な名無しさん:2008/11/24(月) 22:09:35 ID:Z0D72hcp
>>479
一般的には親の財産は親が消費するものという感覚が多いですね。
ただ、浪費癖があるのならば、
今から主張しておいたほうが良いね。
481無責任な名無しさん:2008/11/25(火) 00:24:25 ID:JpPIwUw+
強欲だといわれようが、母の意向だから
全部相続させてくれと言えばいいじゃん
482無責任な名無しさん:2008/11/25(火) 03:42:00 ID:V4RTsZSy
父方の叔母が先日なくなりました。叔母は未婚で子供はおりません。
遺言状もなく、祖父母も亡くなっているため、相続人は叔母の兄弟
(5人。内、2人は亡くなっておりその子供(私外3人)が代襲相続人)
となっています。
先日、叔母の財産を確認したところ、叔母の面倒を見ていた叔父の子供(成年)
と叔母が、亡くなる1日前に養子縁組を行っていた事が判明しました。
叔母は脳梗塞で倒れて入院して以来、意識もはっきりせず、最後の1週間は
昏睡状態にありました。
いとこを問いつめたところ、問題がある行為だったことを認識しているよう
で、相続財産の一部は皆で分けることを認めました。

ここで質問があります。

1 他の相続人の人は問題を荒立てたくないとそれで事を納める考えのようで
すが、代襲相続人のいとこに音信不通の人がいて、皆、その人のことは除外し
て財産分与を行う考えでいます。
私も財産分与に同意した場合、将来、そのいとこから財産分与について訴えら
れたら不法行為の共犯者となるのでしょうか。(そんな危険は犯すべきではない?)

2 不法行為があるのなら、そもそも養子縁組の無効を訴えるべきかとも考えますが、
今となっては叔母の真意を確認する術もありません。こうした場合、民事に訴えて無効
の証明をすることは難しいのでしょうか。
又、もし、養子縁組をしたいとこが同意すれば、裁判所などの手続きを経ずに(事を荒
立てずに)養子縁組の無効を図ることは可能でしょうか。(役場への届出だけで手続き
をとるとか)

3 この行為は私文書偽造として刑事告訴するべきなのでしょうか。
483無責任な名無しさん:2008/11/25(火) 08:26:35 ID:5SYXbbC1
>>482
1について
実際問題として、相続人の一人が行方不明のままだと
金融機関などでの相続手続は出来ません。
(実印+印鑑証明が必要になるため)
不在者の財産管理人選任を家庭裁判所に申し立てましょう。

2について
訴訟は可能ですよ。医師の診断書をもらって
死亡前日の叔母さんの状況がわかれば
(昏睡状態であった)
養子縁組の無効を主張できる余地が十分にあります。

3について
私文書偽造ではなく、公正証書原本等不実記載(刑157)に
該当する可能性が高いです。
告発(告訴ではない)するかどうかは、ご自分の判断次第です。

弁護士に相談した方が良いと思いますよ。
484477:2008/11/25(火) 09:18:50 ID:6/1gWfH7
>>481
法定相続分である1/2ではなく、私が全てを と主張するのですか?

それでは 逆に父が収まらないと思うのですが…
485無責任な名無しさん:2008/11/25(火) 11:11:22 ID:PA13Pi6F
相談させてください。
事業をやってる父がいて、もしこの父が亡くなったとして、
遺族が、父が保証人になってるのを把握しきれてなくて、限定承認して、
5年後くらいに債務不履行で相続人に請求が来た場合は
どうなるのでしょうか?
遡って計算し直しをするのでしょうか?
あと何年くらい遡るのでしょうか?
以上宜しくお願いします。
486無責任な名無しさん:2008/11/25(火) 16:10:45 ID:eaXqV9zQ
>>484
そんなにお子ちゃまなら、もう父親にやっとけ。
あなたひとりに相続させたいと本当に思っていたなら、
母親は離婚しておけばよかっただけのこと。
487477:2008/11/25(火) 16:27:01 ID:6/1gWfH7
>>486
長文だった為、母の希望や私の希望が誤解されてしまったようです。

母は争い事を避け、適切な分割を望んでいる口ぶりでした。
(私もそれを望んでいます)

私の場合、法定相続権では1/2ですが
父子二人で、母の遺産を相続する場合、 概ね1/2づつという分割はレアケースですか?
殆んどの場合は父に いったん全て渡すのが圧倒的多数ですか?
一番穏やかなな解決の、実際の相場が知りたいのです。
(法定相続額と一般的世間相場には違いがあるのでは?と思っています)
488無責任な名無しさん:2008/11/25(火) 17:25:32 ID:aT/EC3V2
>>487
一般には父に全部という所が多いんじゃないかな?
ただ、不動産とか抑えておけば、
見た目は一般の分配になるんじゃないの?
使ってしまうのが目に見えているならば、
世間体は気にしないほうがいいよ。
489無責任な名無しさん:2008/11/25(火) 22:18:46 ID:lNqxZKY7
母が亡くなり兄と妹が相続人の場合
兄が一人暮らしの母の養育費として数10年に渡り、合計一億円程度を払ってきた事実は
遺産相続において考慮される可能性はありますか?
490無責任な名無しさん:2008/11/25(火) 22:52:56 ID:aT/EC3V2
>>489
実質、兄が母の面倒を見た形ですね?
すると、考慮されえるべきでしょう。
491無責任な名無しさん:2008/11/25(火) 23:00:40 ID:H9SQl8Ng
>>489
寄与分のことを念頭に置いてる?

だとすると、親族間には扶養義務があるのだから、
単に金銭的に援助(扶養した)と言うだけでは
一概には言えない。
492無責任な名無しさん:2008/11/26(水) 01:48:22 ID:gzm05CnZ
>>490>>491
ありがとうございます。
考慮される可能性くらいはあるという事は理解出来たのですが
寄与分というのはどういう意味でしょうか?
妹は母に対して金銭的な援助は全くしていません。
493無責任な名無しさん:2008/11/26(水) 13:29:21 ID:n3uyF9mO
>>487
ここは法律板だから後はシラネ
もっと言えば今までの関係性、これからの関係性によって決まってくるだろ。
そもそも、あなたの父親は一般的な父親じゃないんだろ。
494無責任な名無しさん:2008/11/26(水) 22:26:28 ID:36PjQojk
>>487
現実的にはあなたのようなケースは父がほとんど相続することが多いです
現金、預貯金は今後の父の生活費に必要だし、不動産はあなたが相続した
場合にあなたが万が一のときにはあなたが既婚者だとしたらあなたの
ご主人に相続権が発生します。そうなると最悪父の住居をご主人が売却
する可能性もあるわけで
結局お父さんはすべて相続したがると思います。
多くの人は親の為にそうするケースが多いですがあなたの場合は確執が
あるみたいなのでそうしたくもないのですよね
495無責任な名無しさん:2008/11/26(水) 22:31:39 ID:36PjQojk
>>487一番穏やかなな解決の、実際の相場が知りたいのです

穏やかな解決ってお互いが一応納得するってことでしょ?
今回の場合お父さんは全部相続しないと納得しないと思います。
それこそ分割のしかたはそれぞれですから
実際の相場なんてないですよ
496無責任な名無しさん:2008/11/26(水) 23:38:03 ID:fYonrvHf
初めまして。
先月祖父が亡くなり、遺産の事で揉めそうなので助言を頂ければと思いここへ来ました。

私自身は話し合いにも直接は関与していないため、説明が不十分になるかもしれませんがお許しください。

亡くなったのは先程申しました通り祖父です。
祖父と祖母は15年程前に再婚という形で籍を入れ、祖父には息子が二人、祖母には母を含め、娘が二人います。
祖父の息子は兄をA、弟をB、祖母の娘は母、母の妹をCとします。

祖父には再婚前に住んでいた家と、亡くなる前まで祖母と住んでいた家がありました。
他の細々とした預金は入院費等に使ってしまい、今は先月分の祖父母の年金が、おろせない状態で郵便貯金の中にあるそうです。

以前祖父が住んでいた家には現在Bが住んでいます。
亡くなる直前まで住んでいた家には祖母が住み、Cが仕事の関係上泊まりで出入りしています。

母とAは別に家を持っていて、Aの家は仲の悪い嫁が結婚する際に連れてきた義理の息子名義になっているらしいです。
497496:2008/11/26(水) 23:39:47 ID:fYonrvHf
>>496の続きです。

祖父は生前、「昔の家は今まで通りBが住めばいいし、今の家は祖母か住むといい」と言っていたそうですが、病状があまり良くなかったために遺言状は残せませんでした。

このことはA以外は納得し、そのようにするつもりでした。

しかしAはそれに納得していないようで、弁護士をたてると言い始めました。

Aとは普段からあまり交流がなく、あまり良い人柄とはいえない人でした。

祖父が病気になってからの看病も色々な手続きや入院費、葬儀の手続きや費用等も、すべて祖母、母、Cでやってきて、A、Bは殆ど関与してない状態だったにもかかわらず、遺産の話になったら食い付くように自分の意見を主張してきたのです。

きっと法律的には当然権利があると思います。

しかしそんな恩を仇で返すようなやり方に、私は納得できません。

大きな遺産は結局の所家が二つしかなく、一つは現在祖母が住んでいる場所ですし、なくなると困ります。

だからといって、その代わりに何百万も払う事も、裕福なわけではないので難しいです。

祖父がなくなって落胆している祖母をみていると、その上遺産問題が起こるというのは心が痛みます。

少しでも良い解決策があれば教えてください。

知識がなく、分かりづらい文章であるとは思いますがどうかよろしくお願いします。
498無責任な名無しさん:2008/11/27(木) 01:04:36 ID:B3h7UVBK
>>497
法律が立ち入ることができるのは、結局、この部分だけ。
>法律的には当然権利があると思います。
詳細については、相手が弁護士を立ててくるようなら、
同じように対応するしかない。
499無責任な名無しさん:2008/11/27(木) 08:41:20 ID:rvlKSDng
>>497
>しかしそんな恩を仇で返すようなやり方に、私は納得できません。

悲しいかなこれが現実です
何年かけても十分話し合いをしていくしかないでしょう
500無責任な名無しさん:2008/11/27(木) 08:56:39 ID:V0/CGPIV
今月初旬、私の祖母の姉が亡くなりました。
故人は、50年前から障害で入院していました。
私は、祖母の家に、祖父、母、姉と住んでいます。
祖父は婿養子です。
祖母は六年前に他界しました。
故人の戸籍はうちにあります。
遺産ですが、土地株がなく、手付かずの年金が400万円ほどあります(医療費は障害者なので無料でした)。
お金は故人名義で郵貯銀行に預けてあります。
故人は5人姉弟で亡くなった祖母を除いて3人健在です。
ここで質問なんですが、生前故人の面倒は母が看てきました。
お金の管理も母がしてきました。
故人の姉弟は遠方ということもあり
殆ど何もしてきていません。
この場合、遺産はどのようにして分割するのでしょうか?
教えてください。
501無責任な名無しさん:2008/11/27(木) 09:40:50 ID:ocT8lk/r
>>500
故人の姉弟が何もしてなくても、
あるいは遠方にいようとも、
法定相続人ですから、無視することは出来ません。
(郵貯の手続には、全員の実印+印鑑証明が必要です)
法定相続分に従って分けるか、
法定相続人全員で話し合って決めるか、のどちらかです。

なお、法定相続人ですが、
祖父は「婿養子」とありますが、
戸籍上、あなたの祖母や亡くなられた祖母の姉の両親の
養子になっているのでしょうか。
それとも、単に婚姻にあたって、
名字を祖母方に変えただけなのでしょうか。
また、あなたの祖母には何人子供がいますか?
502無責任な名無しさん:2008/11/27(木) 10:47:16 ID:3Sbq56HH
>>500
どのように遺産をわけるかですがまず法定相続人で相談してください
その中の選択肢の一つに法定相続分でわけるという方法もあります
503496:2008/11/27(木) 11:14:39 ID:f7LUinYa
>>498>>499

お返事ありがとうございます。
やはりそのように対応していくしかないのですね。当然の事なのかもしれませんが、色々な感情があるだけに悲しいです。
祖母や母らが少しでも気力を持ち続け、崩れないように、陰ながら励ましていこうと思います。
分かりづらい文章を読んで、お返事まで書いて頂き本当にありがとうございました。
504500:2008/11/27(木) 12:00:37 ID:V0/CGPIV
>>501
>>502
祖母には二人子供がいます。
祖父の件はいまいちよくわかりません。
回答よろしくお願いします。
505無責任な名無しさん:2008/11/27(木) 15:20:55 ID:HS8K/PUx
>>504
相続人で相談しなさいってアドバイス貰っているじゃないか。
まずは話し合い。
506無責任な名無しさん:2008/11/27(木) 16:39:51 ID:D1HHmZu6
自分からは何も言わず、誰の反感もかわず、
それでいて自分の主張を通すにはどうしたらいいでしょうって事なんだろうけど
そんなのわかるわけない。
507無責任な名無しさん:2008/11/27(木) 17:10:04 ID:3Sbq56HH
>>504
イマイチ何を聞きたいのかわからないのですが、法定相続人全員の共有財産になります
ですから原則法定相続人全員の意思によらないと被相続人の財産は処分できません
代襲相続人含めてです
それで上記のように分割の協議をします
ただ言い出しっぺが損ある程度譲るケースが結構あります
分割協議を急がない人がいるから急ぐ人が譲ることがあるからです
10年20年経過しても話がまとまらない案件も何件も知ってます
分割の割合なんてそれこそケースバイケースなんですが
508171:2008/11/27(木) 21:28:52 ID:vADEINVF
相続放棄なんとか受理されそうです。
相談していただいた方、ありがとうございました。

ところでもう一つ質問があるのですが、
代襲相続は法定相続ではないのですか?
法定相続なら、もう一度相続放棄しなければならないので・・・
509無責任な名無しさん:2008/11/28(金) 09:10:33 ID:vuEhEnHa
>>508
A婆が亡くなった後で、D母が亡くなったので、A婆の遺産については、
D母が相続したわけで、代襲相続にはなりません。
B爺が亡くなったときや、その後、Cおじさんが亡くなったとき、
あるいは、先にCおじさんが亡くなって、B爺が相続放棄したときは、
F兄弟が代襲相続することになるので、相続放棄する必要があります。
510無責任な名無しさん:2008/11/28(金) 22:44:06 ID:/HUbeg+y
質問です
親戚に困った叔母さんがいてうちの親のことをでっちあげの話ばかり作って
周りの人に悪口ばっかり言って回ってます
私自身までその叔母さんに嘘の話をされて聞いた時は信じてしまいました
その後色んな人から話を聞いたところ、その叔母さんは虚言癖があるらしく、
気に食わないことがあると嘘ばかり言って常に色んな人の悪口ばかり言ってるようです
具体的にはおじいさんが商売をやっていて、
その店からうちの親が5000万を横領したと言ってるのです
もちろんそんな事実は全くないので親は名誉毀損で訴えようかと検討しています

その叔母さんは完全なキチガイで電話でも発狂するようなタイプでもう手に負えません
このようなことでも名誉毀損という形で裁判を起こすことは可能なのでしょうか?
また勝てるのでしょうか?
私も必要であれば証人として話をできます
511無責任な名無しさん:2008/11/28(金) 22:45:22 ID:/HUbeg+y
すみません、スレを間違いました
512無責任な名無しさん:2008/11/29(土) 16:28:50 ID:z1+B+6uk
家を共同名義(義父、主人)で購入し、住宅ローンは主人です。

家族構成は義両親、主人、私(妻)、息子で同居してます。(主人には妹が一人いて既婚で子供が一人います。)

義父が亡くなってしまったら、義父の名義分は義母と主人の妹が相続することになるのでしょうか?

先日主人が義父に「遺言書を書いて欲しい。お父さんが亡くなったらお父さんの名義分はお母さんに100%いくようにと書いて下さい。」とお願いしました。

ですが却下されてしまいました。

義母には妹夫婦には「この家の持ち分はあなた達にはない」と話したとは聞きました。

義妹家族は自営業で収入も高い訳ではないので、なんとなく不安です。
やはり義父に書いて貰わないとダメですよね?
513無責任な名無しさん:2008/11/29(土) 18:25:42 ID:hy90HHSN
>>512
義父さんに遺言書に、「妻へ100%」と書いてもらっても、
義妹さんには遺留分がありますので、8分の1は義妹さんへ渡して下さいね。
514無責任な名無しさん:2008/11/30(日) 08:33:53 ID:Ll3W4EN+
はじめまして、現在、遺産分割協議中です。宜しくお願い致します。
お聞きしたいのは、遺産のアパート不動産の財産評価についてです。

そのアパートは、賃料収益が継続して生じていて、協議中の収益と維持保存工事等の法定割合での分配には合意済です。
ただ、その遺産分割での評価として、路線価等での評価のみでは、土地建物の評価+借地権・借家権等のマイナス要因と
してアパートは評価されているだけで、収益事業としての評価が全くありません。

そこで、収益のある事業の評価法として、どういう方法があるか?という事をお聞きしたいのです。

もし、スレ違いでしたら、参考スレ等教えて頂けると助かります。よろしくお願い致します。
515無責任な名無しさん:2008/11/30(日) 11:41:52 ID:LbTBAmpq
固定資産税×60〜70%。

プラスに評価したいんだろうが、
借地権がついてる以上なかなかそうはならんよ。
だからこそ、簡単な相続税対策なんだから。
516無責任な名無しさん:2008/11/30(日) 11:55:57 ID:Tl/jaE8k
夫が亡くなりました夫には、多額の借金があり、私は、相続放棄の手続きをしました。後で分かった事ですが、夫の生命保険があり、その受け取り人は、私になってます。
このような場合私が保険金を受けとる事が出来るのでしょうか?詳しい方教えてください。
因みに保険金は、一千万です。
517無責任な名無しさん:2008/11/30(日) 13:41:40 ID:liJSL5ZS
>>516
受け取れる
518無責任な名無しさん:2008/11/30(日) 14:30:28 ID:Ll3W4EN+
>>515
相続税対策のかい合って、0円にはなりました。そこで税の問題でなく、
収益事業を、どう資産評価かという意味なんです。宜しくお願いします。
519無責任な名無しさん:2008/11/30(日) 14:31:49 ID:Ll3W4EN+
すみません、修正します。

収益事業を、どう資産評価できるか、という意味です。宜しくお願いします。
520無責任な名無しさん:2008/11/30(日) 15:46:57 ID:EAWiySBw
お前が妥当だと思う評価方法が別にあるなら
今の評価方法ではなく、こっちのやり方で評価してくれと
主張したらいいんじゃね?。
もしくは現状の評価が実際よりも安いと思うなら自分で取得すればいい
521無責任な名無しさん:2008/11/30(日) 16:31:55 ID:mpBJYiWT
>>514
まず第一に、なんで路線価で評価する必要がある?
路線価なんて都内だったら実際の取引価格の7割程度だぞ。

それと借家関係は旧法?
もしも旧法の借家人がいるなら、追い出すのにそれ相応のカネが必要だからそのぶん割引かれる可能性はある。
ただまぁ、別に追い出す必要もないわけなら減価する必要もないわけで、ここらへんは話し合い次第だろうね。
522無責任な名無しさん:2008/11/30(日) 22:01:09 ID:OTfkB/7V
>>514
不動産鑑定士に依頼
523無責任な名無しさん:2008/11/30(日) 22:22:11 ID:jB0W1gh5
516

残念ながら相続放棄をしたら生命保険は受け取れないです。
524無責任な名無しさん:2008/11/30(日) 22:28:04 ID:EAWiySBw
まともな回答の後
間違えた回答がつく不思議
525無責任な名無しさん:2008/11/30(日) 22:47:50 ID:Tl/jaE8k
516です。お返事有り難うございます517さんは、受け取れる という回答に対して、受け取れない という回答もあり真実が知りたいです法律上の根拠があると思うのですが、
無知な私に何方か教えていただけませんか?
526無責任な名無しさん:2008/11/30(日) 22:55:15 ID:EAWiySBw
受取人が指定された保険は相続財産ではないという判例がある
従って受け取れる
527無責任な名無しさん:2008/11/30(日) 23:13:05 ID:Tl/jaE8k
516です。
526さん回答
有り難うございました。
528無責任な名無しさん:2008/12/01(月) 05:33:54 ID:4ppb92Qq
参考まで。

相続放棄と生命保険金
http://www.asahi-net.or.jp/~ZI3H-KWRZ/law2sohoho.html
529無責任な名無しさん:2008/12/01(月) 05:45:14 ID:VMDvwd/Y
土地、建物が別名義で、相続対象だった建物が生前に名義変更されてました。

これにより、遺産相続がその分なくなりました。こういった名義変更の仕方はいいのですか?
530無責任な名無しさん:2008/12/01(月) 09:48:32 ID:3pTw5M7V
>>514 >>518-519

収益還元法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
(還元収益法 から転送)

収益還元法(しゅうえきかんげんほう)とは不動産価値の評価方法の一つ。 収益不動産を評価するとき、その不動産から将来得られるべき価値を現在の価値に換算し評価する。
毎期の純収益(家賃等)と復帰価格(将来の転売価格等)を現在価値に換算し、合計して評価額を求める。 手法は緻密であるが将来の収益や復帰価格を予測する精度が評価額に大きく反映されるので、予測の精度を上げることや予測の根拠が重要である。

カテゴリ: 不動産

以上、いかがでしょうね。
531無責任な名無しさん:2008/12/01(月) 15:27:30 ID:4Ns3Dgfm
>>529
生前にどのように名義変更しようと持ち主の自由
532無責任な名無しさん:2008/12/01(月) 15:29:40 ID:UPsO4uLU
>>529
だれがしたか、とかもっと詳しくかかないと誤解されてるかもしれないよ
533無責任な名無しさん:2008/12/01(月) 18:59:56 ID:4Ns3Dgfm

違法性があれば、「いいいのですか?」もへったくれもなく「ダメ」の一言で終わりでしょ。
そういう前提に立っていない以上、自分の財産を生前にどのように処分しようとも本人の自由。
これって誤解?
534無責任な名無しさん:2008/12/01(月) 20:16:37 ID:VMDvwd/Y
本人の意志ではなくても、病床で強要されてもですか?
535無責任な名無しさん:2008/12/01(月) 20:43:14 ID:elerSuA8
都合のいい回答が欲しいだけならはじめにそう言って下さい。
536無責任な名無しさん:2008/12/01(月) 21:36:18 ID:VMDvwd/Y
では、やったもん勝でいいのですね。
537無責任な名無しさん:2008/12/01(月) 22:27:12 ID:Qsc++Wca
はじめまして。教えて頂きたいことがあります。父親とは会ったことがなく父親の親戚から葬儀代を要求されました。明細書はなくしたそうです。支払い義務はありますか?
538無責任な名無しさん:2008/12/01(月) 23:19:39 ID:elerSuA8
相続するならあるかもしれない
539無責任な名無しさん:2008/12/02(火) 05:38:23 ID:EH/cxdWs
今、分割協議中の自宅不動産、貸店舗の不動産(収入源)、少々の預金(全遺産の1/4弱)、が残りました。
親の一人が亡くなり、相続人は、残る親(配偶者)と同居中の未婚成人(子)二人です。
子の一人が長期入院中で、今後、遺産の自宅へ退院し帰ってくる見込みは小さい状況です。
そこで、入院中の子には全預金で1/4弱、自宅の子と配偶者に不動産(自宅+貸店舗)で1/4と1/2
と考えています。つまり、ほぼ1:1:2の分割割合です。以下、3:3:6と書きます。

自宅の子は、生活は親と同居なので、事実上、不動産3+6=9の半分(収入含)を親の4.5と同様に4.5を得て生活します。
一方、入院中の子は入院費自己負担でも 3 のままです。
この場合、入院中の子も同じになる様に、たとえば、 4:4:4となるようにすれば公平ですよね。
親の6は2減らし4とし、子の3に1ずつ援助し4にする。
この様に相続後の生活も含め計算にいれ考えることは、普通はしない方法なのでしょうか。
540無責任な名無しさん:2008/12/02(火) 05:45:31 ID:nh8obXqv
>>539
いや、その程度は誤差の許容範囲です。
541無責任な名無しさん:2008/12/02(火) 06:30:04 ID:EH/cxdWs
現在入院中の子にとっては、帰る保証が希薄になり、全部自己負担で現金を消耗し、
自宅にいる子は、自分の持分に加え、生活は父の元で援助受け保証されていく、
という違いが、許容範囲という意味でしょうか?
本来は、預貯金、不動産、ともに、3:3:6も考えたが、入院中の者は、居ない
から、これでいいか、という感じがあります。

入院費は、相続前までは、亡くなった親の上記不動産収入で、面倒みてきましたので、
相続後の親の不動産収益6の分から2減らし4とし、二人の子の3の分に1ずつ援助し、それぞれも4にする、
という形で、部分的でも継ぐべきではないかという観点は、普通、考慮されないのかな?
という主旨の疑問です。

入院中の子も全額負担でなく、援助分1が加わると、自宅には帰れなくても安心感がでます。
542無責任な名無しさん:2008/12/02(火) 08:33:10 ID:2VwxICOA
>>541
入院中の子供の将来生活費は、相続とは分けて考えた方が良いよ。
親族間には扶養義務があるのだから
相続財産をどう分けようと、それで扶養義務が解消されるわけではない。
543無責任な名無しさん:2008/12/02(火) 09:04:08 ID:EH/cxdWs
おっしゃるとおりです。
ただ、扶養義務が解消されなくても、実際に費用分担の強制までは、なかなか困難ですよね。
その辺を分かっていて、費用分担を避けたい為に、入院費は本人負担、として扱う提示がされています。
そこで、この要素がが混ざっている状況です。

扶養義務自体は、例えば、今自宅に居る相続人(子)が、転出し自立した場合も自宅に居た場合と同割合
の義務だけは、相続取得割合と独立にありますよね?
その子が、残った親と同居中は、せめて親に二人の子に同等の援助をしてもらえれば、その先は新たに考
えるとして、当面は公平ではないかという案です。

あるいは、扶養義務によって、何かうまい分担割合を導入する解決方法はありますでしょうか?
544無責任な名無しさん:2008/12/02(火) 13:31:47 ID:QWncOxQt
おっしゃるとおりって、何にも理解してないじゃん。
545無責任な名無しさん:2008/12/02(火) 15:40:57 ID:EH/cxdWs
ということは、家族間で、入院中の子供の将来生活費は親族間の扶養義務
という事で、必ず分担、あるいは請求したら支払ってくれるのでしょうか?
546無責任な名無しさん:2008/12/02(火) 16:31:09 ID:s4YgL+Qo
収益物件・不動産収入をやたら繰りかえしてる質問者=キチガイってことでw
547無責任な名無しさん:2008/12/03(水) 06:12:37 ID:kBVxUbmp
基本的には、遺産分割は、死んだ人についての過去の事、扶養に関しては生きている人の将来の事。
ただ、遺産分割は法定分割に満たない面がある、入院中の子の扶養義務は相当怪しい、と。
今後、入院中の子の、相続での不足分を補う事と、生活費用の按分が残る。

両方を、得るには家裁申し立てが必要。
後者を維持してもらう代わりに、前者は諦めるという、協議での交渉が良いと思う。
548無責任な名無しさん:2008/12/03(水) 08:20:30 ID:vILfu9H3
つか、現在入院中で退院の見込みが少ない子って・・・
どういう事情だか不明だが、判断能力とかは問題無いのか?
場合によっては、後見制度の利用も考えては。
549無責任な名無しさん:2008/12/03(水) 13:05:08 ID:afCnQBtq
確かに基地害臭かったな。
550無責任な名無しさん:2008/12/04(木) 08:00:51 ID:pdXzmOSu
後見制度の場合は、「法定相続分」を確保できると言いますが、
他相続人同士は、言い値での遺産評価でも、合意さえできれば良いでしょうが、
後見されてる人だけは、別途に評価をだすでしょうか?(市場売買価格、公示価格、不動産鑑定)
551無責任な名無しさん:2008/12/04(木) 08:18:44 ID:/FJzmLRQ
>>550 いみふ 何を言いたいの?

相続人同士で遺産分割協議をするにしろ、
まず、後見人を選任してからって話だろ。
相続財産をどう評価するかは、その後の話だし
被後見人だけ別に評価を出すことなど無意味。
552無責任な名無しさん:2008/12/04(木) 15:44:09 ID:MPqjGoWo
実務として、後見人は遺産分割協議の時
どういう評価方法を取るのか、決まりはあるのかという話だろ
553無責任な名無しさん:2008/12/04(木) 19:30:16 ID:pdXzmOSu
なんか変な書き方で済みませんでした。

>>551-552
>実務として、後見人は遺産分割協議の時、どういう評価方法を取るのか、決まりはあるのか

そういう意味です。
554無責任な名無しさん:2008/12/04(木) 23:35:41 ID:NcdXnTlU
>>553
税理士スレに相談したほうがいいのでないか?
555無責任な名無しさん:2008/12/05(金) 00:39:33 ID:hWVMA/Ab
なんでよw
556無責任な名無しさん:2008/12/05(金) 09:44:53 ID:HIPRV7U1
先日、祖父が死亡し、預金や死亡給付を相続しました。
相続した金銭の区分について質問です。
相続した金額というのは今年の所得になるのでしょうか。
もし、所得になるのであれば、所得によって増減する市営住宅の家賃や保育料、
住民税など上がるのでしょうか?
相続金額は3000万円ほどを法定相続人である
私たち子供の3人で相続することになります。
回答よろしくお願いします。
557無責任な名無しさん:2008/12/05(金) 10:27:08 ID:x00QIid0
ならない
558無責任な名無しさん:2008/12/05(金) 11:33:43 ID:zGilFluj
>>554
たとえば、不動産についていえば、
相続税用に使われる路線価は、公示価の8割を目安に定められており、それに努めているので、
遺産の法定分割のための時価評価というには、せめて死亡時の路線価から、遺産分割時の路線価に、
置換えて計算する必要がある。

           遺産分割時の路線価方式評価/0.8=簡易時価(遺産分割時)

しかし、上記の路線価方式の評価は、あくまで納税用。
たとえば、もし遺産に収益財産があっても、その評価が欠如している。
収益財産の含まれる遺産分割では、相続人全員について、収益(キャッシュフロー)の評価も含め
バランスとる必要がある。

税理士の多くは税金の話しでおしまい。だから、相続税での財産評価は、あくまで課税評価。
税理士が、財産評価基本通達で財産評価したと言っても、路線価方式で死亡時の不動産を評価しただけ。
それは、法定分割のための時価とは言わないので、
相続税の財産評価(死亡時の路線価方式評価)/0.8 としても、これはあくまで「死亡時」の簡易時価。

もちろん、相続専門のちゃんとした税理士なら、相続後のキャッシュフローも検討してくれるが、少ない。
だから、そういう相談先は、本家のルートじゃなく、あえて別の所を探すのが良いし、相続に詳しい専門職
のサポートがある所が良い。
559無責任な名無しさん:2008/12/05(金) 13:55:45 ID:/0VwVMnb
>収益財産の含まれる遺産分割では、相続人全員について、収益(キャッシュフロー)の評価も含め
バランスとる必要がある。

相変わらず根本的に間違ってるな。
「必要がある」なんて決まってないから。

各人が主張するのは自由だが、全て話し合いによる合意をすれば良いわけであって、
「必要」なんて決まりないから。

話し合いが付かなければ時価で持ち分に従って分割になるだけ。
あるいは、収益収益と主張する側が、その分上乗せして取得すればいいだけだw
560無責任な名無しさん:2008/12/05(金) 14:15:11 ID:QQvRZ7Zq
というか、遺産分割は基本相続発生時時価or分割時時価だからなぁ
その時価を出すときにどういう評価があるのかというだけで
561無責任な名無しさん:2008/12/05(金) 14:21:36 ID:QQvRZ7Zq
相手が実態よりも低く評価しているのなら
何もいわずに取得したほうが得じゃないか
汚い考えかもしれないけどねー。

自分は取得しない(出来ないではなく)
だが高く見積もりたいというのは通用しない
562無責任な名無しさん:2008/12/05(金) 14:35:49 ID:zGilFluj
もちろん当然一般的には「必要」は無いね。
もともと >>558 での話したのは、すべての相続での事ではないよ。
>>553 >後見人は遺産分割協議の時、どういう評価方法を取るのか
で想定してるのは、法定分だから、その場合のそれを出す必要があると言う事。
だから、>>560 の言う様に、
>その時価を出すときにどういう評価があるのかというだけで
ということで、その話しのひとつをしている。

また、相続税がかかるか、掛からないか、更に、遺産内容によっても、
変ってくる。
563無責任な名無しさん:2008/12/05(金) 15:01:38 ID:zGilFluj
>>561 そうですね。
 自分は取得 出来ない (取得希望があっても反対されている)
 相手が実態よりも低く評価している
ならどうでしょう?
564無責任な名無しさん:2008/12/06(土) 00:16:16 ID:dNFGssk/
>>563
558の相続専門のちゃんとした税理士なら、相続後のキャッシュフローも検討してくれるが、少ない。

このあたりは税理士より不動産関係の人のほうがより確実
そもそも不動産のキャッシュフローなんて不確定要素が多いからそれを
税理士に予測してもらうのは危険である
565無責任な名無しさん:2008/12/06(土) 01:25:15 ID:1VFhoxIL
>>563
それも通用しない、
現在居住中などの考慮すべき事情があれば別だが
566無責任な名無しさん:2008/12/06(土) 06:58:51 ID:DElesVp5
>>564 結局、税理士じゃ心もとない事は確かです。
不動産関係の人もいる事務所、グループがよいですね。

>>565 相手が居住中
    相手が実態よりも低く評価している だとどうでしょうね?
567無責任な名無しさん:2008/12/06(土) 18:09:49 ID:6+yATE7q
なんか、つまらないところでこだわっているのがいるようだけれど
法定後見で、被後見人が相続人になった場合、
最低でも法定相続分は確保しないと、家裁から「指導」がある。

けど、肝心の相続財産の評価とか、計算方法とか配分方法は、
「合理的」で家裁も納得できるものであれば、どうだっていいわけよ。
表面的には法定相続分に欠けていたとしても
そうすることについて、きちんと説明できれば問題はない。
こうしなければいけないというものは無いんだから。
568無責任な名無しさん:2008/12/06(土) 18:10:38 ID:7jdCo+Nn
どうでしょうって・・・
結局何も知らないのにごちゃごちゃ言ってるんだね
何をもって税理士を押してるんだw
合意が得られず、協議が膠着してしまい
それでも誰かが分割協議を終了させたいと思ったら
審判に移行するしかない。
569無責任な名無しさん:2008/12/06(土) 18:43:31 ID:DElesVp5
>>568 自分は税理士には否定的です。押してるつもりは全くなく、むしろ逆です。
上で書いたのも、
    相手が居住中
    相手が実態よりも低く評価している(相手方税理士の出した相続税の評価等)
という意味。

>>567
>表面的には法定相続分に欠けていたとしても
>そうすることについて、きちんと説明できれば問題はない。

法定分に掛けさせた事について、きちんとした合理的な理由というのは??
例えば、どんなこと?
570無責任な名無しさん:2008/12/06(土) 19:53:51 ID:6+yATE7q
>>569
そりゃ、ケースバイケースとしか言えないよ。

相続ではないけれど、例えば自宅売却の許可。
被後見人本人に十分な財産とかがあるのであれば、
通常なら、自宅売却の必要性はない。
けれど、説明次第では、問題無く許可の審判は出る。

悪用されると困るから、あまり具体的には書かないけれど
いずれにしても、家裁の家事審判官(裁判官)に
「なるほど、仕方がないですね」と納得してもらえる
合理的な理由なり、計算方法であればいいんだよってこと。
独りよがりの考えじゃあかんよ。

このあたり、実務をしていない人にはわからんだろ。
571無責任な名無しさん:2008/12/07(日) 01:52:54 ID:ZqLtk9XJ
被後見人が入院療養中。元々の同居家族から、本人と共有中の居住用不動産を
安めに評価して、本人分を全て現金買取し、自宅権利を排除してしまうような
事まで、うまい理由さえ付けると、可能になってしまうのでしょうか?
本人の自宅?帰宅が相当心配な状況となりますよね。入院先も帰宅先が無いと
入院さえ危ぶまれますよね。
572無責任な名無しさん:2008/12/07(日) 02:31:07 ID:RSxday4U
では、次の質問をどうぞ。
573無責任な名無しさん:2008/12/07(日) 09:36:14 ID:ZqLtk9XJ
>>571 自宅共有権の評価を小さく見積り、費消し易い現金にする場合、本人がその不動産を実際に
帰宅先とできない形(住民票等も移動させられる)まで伴う場合は、自宅処分に相当するでしょう。
ただし、本人が財産をある程度持っている場合、基本的に自宅の処分で得る益は少ないですね。

仮にその不動産全体を売却はせず、帰宅先、住民票住所として世帯を置くこと、何等かの収益があれ
ば相応の分配、売却するが(相続税が多くて仕方なくなどで)住所地先は今後も保証する、といった
説明文面等があれば、小さめの評価でも通りうる。

また、保佐、補助では本人の意志がより反映されるので、家裁のみでなく、本人の認めない重要な本人
財産の処分は困難。
574無責任な名無しさん:2008/12/07(日) 09:44:44 ID:Y3/7Cs4C
なんだったんだろねコレ
575無責任な名無しさん:2008/12/07(日) 10:33:02 ID:xl3Jybud
「どうしても自分の思いこんでるように答えてもらいたい」バカが粘着している
「自分の望んでること=決まっていること」にしたいバカが棲み付いている


に1票
576無責任な名無しさん:2008/12/07(日) 11:55:54 ID:tZy6oLWt
こんな酷い自演は久々にみた
577無責任な名無しさん:2008/12/07(日) 15:42:32 ID:ZqLtk9XJ
後見では、居住用不動産の処分は家裁の監督されるという事、
不動産処分等含む代理権付与が無いと、保佐補助では無理で、後見でも家裁チェック有りという事、
相続では、親族後見(等)で相続人同士になるなら、利益相反で遺産相続に関する代理権付与はなく、
特別代理人が対応する事(親族後見では含まない)、以上は理解。
>>573 の前段は一般>>570さんの論、中段は希望的観測で、後段は推測です。自演じゃないです)

分からないのは、特別代理人の持つ代理権の関係で、「本人への意志」の確認の有無、影響、重みが、
後見、保佐、補助の各々での扱われ方に応じて、どう違いがあるのかという事です。
578無責任な名無しさん:2008/12/07(日) 17:57:17 ID:OmQkgKjs
>>577
相変わらず何を言っているのかわかんないなあ。

特別代理人の代理権は、後見だろうが保佐だろうが補助だろうが
影響やら重みやら、差異はない。
本人の意思の確認なんか、事実上不要。

ついでに言うと、
遺産分割時の特別代理人選任にあたって、
現在、家裁は、どのような分割にするのか
申立時に分割案を添付させて、その段階でチェックしている。
そして、審判書にもその案をくっつけて
「別紙分割案のとおり」という条件付で
特別代理人を選任する取扱をしている。

昔みたいに、代理人だけ選任して
あとは代理人が好き勝手に・・・とはいかない。

もういいかげん、プロに金を払って相談しろ。
579無責任な名無しさん:2008/12/07(日) 19:37:52 ID:ZqLtk9XJ
勉強になります。
もし被後見人本人から、その分割案の自分の内容に強い反対が有れば、どうなるのでしょうか。
この辺で引き上げますが。
580無責任な名無しさん:2008/12/07(日) 22:20:12 ID:OmQkgKjs
>>579
読めないのか?

>>本人の意思の確認なんか、事実上不要。

それに、前にも、「ケースバイケース」と書いているように
その時の状況次第。
被後見人の意見を尊重する場合もあるが
最終的には後見人が自分の責任で決断するんだよ。
581無責任な名無しさん:2008/12/07(日) 23:10:42 ID:hK2GiMyO
訳の分からない事を言って回答を募り
〜ですか?と連呼する馬鹿が前にもいた
582無責任な名無しさん:2008/12/07(日) 23:19:41 ID:ZqLtk9XJ
なるほど。ありがとうございました。
583無責任な名無しさん:2008/12/07(日) 23:50:16 ID:ZqLtk9XJ
後見人が相続人の一人の時は、特別代理人の責任、という事ですね。
あまりに、分割案の内容、本人の意見に乖離が有る時は、候補者が
特別代理人を引き受けにくくなるので、その段階で、候補者と有る
程度の分割案の調整が生じる可能性もありますね。感謝します。
584無責任な名無しさん:2008/12/08(月) 08:41:11 ID:KTS4SlSE
>>581
お前がわからかいからといって質問者を責めるなよ
情けない人間なんだろうが
わからないから何度も質問してるんだし、一つ理解できたらまた別の疑問が出てくるものだろ
585無責任な名無しさん:2008/12/08(月) 09:24:41 ID:vAR9q/Ms
>>584
質問者がわからないんじゃなくて、
自分に都合の良いように解釈しようとしているんだよ。
586無責任な名無しさん:2008/12/08(月) 10:10:01 ID:Pl8mzCuJ
>>581
>>585
同感。
先週暴れてたのも同じ輩だね。
587無責任な名無しさん:2008/12/08(月) 12:24:59 ID:gS2wDY4E
見当はずれ、思込み等、自分の不十分さ、危うさを感じて、改善修正するための質疑なら有意義。
>>584 に同感。
588無責任な名無しさん:2008/12/08(月) 12:37:42 ID:MU6TadPP
そう見えてるなら、病院いけ。
589無責任な名無しさん:2008/12/08(月) 16:58:13 ID:gS2wDY4E
>>588 そう言う事は言わないもんだ。君や私のこういうレスの方が、よほど無意味だよw
590無責任な名無しさん:2008/12/08(月) 17:26:02 ID:CcDs8Q7y
相続手続きで銀行預金の名義を書き換えようとしたら、相続人に行方不明な人がいて
不在者財産管理人選任しろと言われました。



財産管理人には申立人(相続人)の同居してる子供とかでもなれるんでしょうか?
591無責任な名無しさん:2008/12/08(月) 17:44:03 ID:YDVpzpIG
AさんとBさんは夫婦で子供がいませんでした。
そこでDさんという養子を迎えました。
AさんにはCさんという兄弟がいました。
あるときAさんが急死してしまいました。
そこでAさんの遺産はBさんとDさんが半分づつ相続することになりました。
ところがその後Dさんが養子が解消されてしまいました。
この場合もともとのAさんの遺産はBさんが全て相続するのでしょうか?
Cさんには相続権はないのでしょうか?
592無責任な名無しさん:2008/12/08(月) 19:30:15 ID:ZI7TMUm+
>>591
>Aさんが急死してしまいました。
この時点でDさんの共有財産です

593無責任な名無しさん:2008/12/08(月) 20:56:22 ID:HO6jYPde
>>592
では、BまたはCさんあるいはその両方がDさんからAさんの遺産を取り戻すことはできるのでしょうか?
594無責任な名無しさん:2008/12/08(月) 21:04:21 ID:eCL5Edyq
>>590
可能。親族がなるケースはある。

>>593
不可能。
Aが死亡した瞬間に相続は効果が生じている。
その後に養子縁組を解消しても無関係。
595無責任な名無しさん:2008/12/08(月) 21:49:20 ID:OBSB/sua
一回り上で腹違いの兄が、バブル期に母方のお祖父さんが亡くなった為、4000万近く相続したらしいんですが、
当時、自分は小学生で、1銭も入ってきませんでした。
この差は何?と今頃、憤慨しても遅いのでしょうか。

596無責任な名無しさん:2008/12/08(月) 21:55:54 ID:KkzUPEUJ
>>595
母親が違うなら、兄の母方の祖父はあなたの祖父ではないから。
597無責任な名無しさん:2008/12/08(月) 22:09:58 ID:CcDs8Q7y
>>594
どうもありがとうございます。



裁判所のサイトで不在者財産管理人選任のために提出しなければならない書類を確認していると

・利害関係を証する資料

というのがあるのですが、これは具体的に何を提出すれば良いのでしょうか?
申立人と不在者と被相続人の血縁関係なんかを証明する戸籍謄本とかのことでなんでしょうか?



それと、目的は預金口座の名義変更だけなんですけど、その場合でも管理人選任後には「権限外行為許可」と
いうのを提出して許可をもらわないとならないんでしょうか?
598無責任な名無しさん:2008/12/09(火) 01:01:02 ID:fuaWoaw8
>>594
ではDさんがAさんの遺産を放棄した場合
Bさんが全て相続するのでしょうか?
それともCさんにも権利があるのでしょうか?
599無責任な名無しさん:2008/12/09(火) 08:13:18 ID:YErE1raH
Cに権利なし
600無責任な名無しさん:2008/12/09(火) 08:13:33 ID:72XrFcAD
>>597
利害関係を証する書面は、血縁&相続がらみなら戸籍で桶。
預金口座の名義変更ってのは、誰の口座のこと?
被相続人名義の口座なら、それだけでは権限外行為ではないけれど
相続財産管理人は、責任を持って、被相続人の相続財産の中から、
ちゃんと、行方不明者の法定相続分は保管しておかないとあかんよ。

>>598
Dさんが相続放棄をした場合、
Aさんの両親(あるいは両親の両親=祖父母など)が存命なら、
Bさん2/3、両親など1/3。
Aさんの両親・祖父母がみんな死んでいるのなら
Bさん3/4、Aさんの兄弟姉妹(含むCさん)1/4。

601無責任な名無しさん:2008/12/09(火) 08:21:07 ID:WXfECJUj
負担付き贈与契約について質問です。
「父を扶養する」という名目で父と負担付き贈与契約を結ぶことはできますか?
扶養という漠然としたものではだめですか。
602無責任な名無しさん:2008/12/09(火) 08:25:19 ID:72XrFcAD
>>601
そう言う名目での負担付き贈与契約を締結すること自体は可能だけど
相続の時とかに、もめる可能性はある。
また、後日、父と「扶養」の内容でもめるおそれもある。

「扶養」の内容は出来るだけ具体的にしておいた方が良いよ。
603無責任な名無しさん:2008/12/09(火) 08:32:30 ID:WXfECJUj
>>602
回答ありがとうございます。
もうひとつお願いします。
負担付き贈与契約の場合も遺留分の扱いは普通の贈与と同じですか。
それとも、他の兄弟に遺留分の権利はなくなりますか。
604無責任な名無しさん:2008/12/09(火) 10:21:21 ID:49YYNemJ
>>599
>>600
意見が異なっているようですが
Cさんの立場としてAさんの遺産を相続できるのでしょうか?
ABさんの両親は亡くなっています。
605無責任な名無しさん:2008/12/09(火) 10:39:58 ID:WXfECJUj
>>603に回答お願いします。
606無責任な名無しさん:2008/12/09(火) 16:15:09 ID:TTQPLRZ1
>>604
国税庁のホームページのタックスアンサーより

相続人の範囲と法定相続分
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4132.htm
607597:2008/12/09(火) 16:25:10 ID:lfxTVtWD
>>600
回答ありがとうございます。


被相続人名義の口座の名義変更です、はい。
「行方不明の人いるけどどうすんの?」と電話で質問したゆうちょ銀行の人が
「管理人選んでその人の判子下さい」とだけ言ってたのは、それだけなら権限外
行使にならないからなのか、なるほど。


とりあえず、素人でも手続きできそうなんで、ぼちぼちやってみますです。
608無責任な名無しさん:2008/12/09(火) 16:32:14 ID:TTQPLRZ1
>>605
これかな。

「遺留分(いりゅうぶん)の法律」
http://iryubun.com/?cat=9
>民法 第1038条(負担付贈与の減殺請求)
>負担付贈与は、その目的の価額から負担の価額を控除したものについて、
>その減殺を請求することができる。
609無責任な名無しさん:2008/12/09(火) 22:46:26 ID:oZ9jxbwz
>>604
Dが相続放棄して、Aの両親などが全て死んでいるなら
CはAの法定相続人だよ。
610無責任な名無しさん:2008/12/09(火) 23:38:02 ID:WXfECJUj
>>608
回答ありがとうございます。
それでは>>601のように「父を扶養する」という名目で負担付き贈与契約をした場合は遺留分はどうなりますか。
つまり、「扶養」という漠然としたものに対して、遺留分はどう計算されますか。
611無責任な名無しさん:2008/12/10(水) 08:27:49 ID:4FpxfIxi
>>610
基本的には相続開始前1年以内の贈与分は
遺留分算定の相続財産としてカウントされる。
ただし、遺留分権利者の損害を加えることを知ってなされた贈与は
1年以上前の分もカウントされる。

なお、扶養は親族の義務なので、
ある意味、当然のするということをお忘れ無く。
相続の場面では、あまり大きなポイントにはならない。
612無責任な名無しさん:2008/12/10(水) 09:08:07 ID:lyO+cC7K
>>611
回答ありがとうございます。
すいません、読んでもよくわかりません。
-----
「扶養」という漠然としたものに対して、遺留分はどう計算されますか。
-----
と質問しています。
素人にもわかるように教えてください。
613無責任な名無しさん:2008/12/10(水) 09:22:28 ID:4FpxfIxi
>>612
??

まず相続財産の額を確定する。
その際、1年以内に行われた法定相続人に対する贈与もカウントする。

遺留分ってのは、上記で計算した相続財産に対して
法定相続分の立場に応じて、最低限保証される割合のこと。
あなたが被相続人の子供であれば、
あなたの法定相続分の1/2が遺留分。

遺留分の算定と、その前提の相続財産確定に当たって、
扶養の有無は無関係なんだよ。計算も何も無い。


あなたが、扶養をしている。
614無責任な名無しさん:2008/12/10(水) 09:22:43 ID:/VoUioiR
調停や審判の場でああでもないこうでもないとしながら決めます
615無責任な名無しさん:2008/12/10(水) 09:36:02 ID:4FpxfIxi
>>613
わかりやすく簡単に言い換えると

扶養したからと言って、遺留分が増減することはない。
616無責任な名無しさん:2008/12/10(水) 11:28:08 ID:yCLY061O
だから、扶養云々の問題も有るけど、贈与契約するという前提でしょ。
なら、その贈与される財産の評価額をまず出すべきだね。

それと共に、負担になる不の財産も、贈与に付けるのだから、
後者:負の財産の評価は、家族としての生活健康の維持の為の費用負担や介護労務の範囲だけなら
評価は小さいでしょう。
入院費とか定期的な治療費とか、実際に発生後の費用になるので、予めの評価ができない。

医療上含め、保護の必要な状況に置かれた場合の医療費等も、扶養義務者なら分担の「義務」が
出てくるのであり、契約の交換条件で回避したり、発生させたりとか、どうにかできる性質のもの
でない。分担できない状況等の事実関係で、分担等の負担自体が回避できても、義務者なのは変ら
ないので、分担可能になった場合、事後に請求される可能性だってある。(予め正式に取決めなけ
れば時効で遡及できなくなっていくが)
617無責任な名無しさん:2008/12/10(水) 11:40:27 ID:yCLY061O
ということで、分担分も変らないけど、遺留分も変らない。

負担(扶養云々の)者は、相続分(遺留分含め)について、費用を比較して、負の負担分と、
正の相続遺産分とを、相続人、扶養義務者に、根拠と共に明示しないと、正味の相続分等が
正か負か分からなくなって、もめる原因を作る事になりかねない。
618無責任な名無しさん:2008/12/10(水) 13:27:58 ID:TSYB4gj/
遺産相続でもめていて、家裁で調停を行おうと思っています。
相続人の一人は、痴呆になっていて、本人の意思による判断が難しい状況です。
この場合、相続人の配偶者または子供を、相続人の代理人として、
調停に参加させることは可能ですか?
可能な場合、どのような手続きが必要ですか?
619無責任な名無しさん:2008/12/10(水) 14:22:42 ID:/VoUioiR
620無責任な名無しさん:2008/12/10(水) 18:10:47 ID:ow3bEkGP
先日、母が亡くなりました。
母は有限会社を経営しており、それなりに収入もありました。
妹は既に結婚しており別所帯なのですが、
母は5年前より仕事の手伝いをしてもらっているという名目で自分の収入から15万円ずつ妹に渡しておりました。実際にはしておりません。
これは生前贈与になるのでしょうか。
また、妹は小遣いだから、と確定申告はしておりません。
621無責任な名無しさん:2008/12/10(水) 18:11:30 ID:ow3bEkGP
ごめんなさい

実際にはしておりません
ではなく
実際には仕事はしておりません、です。
622無責任な名無しさん:2008/12/10(水) 21:05:45 ID:6Brl8ifP
車、家、土地、株、現金合わせて総資産6億ある親父が死にました
623無責任な名無しさん:2008/12/11(木) 06:23:52 ID:2JzlpxKS
>>620
難しいな。
624無責任な名無しさん:2008/12/11(木) 08:59:48 ID:AHzIFffj
>>608,>>610->>618
回答ありがとうございます。
後だしで申し訳ないのですが、兄が亡くなった父と負担付き贈与契約をしていました。
登記を見たら父から兄への贈与となっていて、兄に聞いたら「父と負担付き贈与契約を交わしてあるからおまえには遺留分もない」と言って負担付き贈与契約書を見せられました。
それでまず>>601の質問をしたんです。
負担付き贈与契約書に父の署名がありましたが、どう見ても父の筆跡に見えません。
法務局に行って贈与手続き書類を見てみたのですが、その中には負担付き贈与契約書のコピーは提出してありませんでした。
しかも贈与手続き書類のどこにも負担付き贈与契約であることは書いてありません。

父の筆跡が違うこと、法務局に負担付き贈与契約書のコピーがないことから、負担付き贈与契約書はあとから兄が勝手に作ったものではないかと疑っています。
負担付き贈与契約書は、法務局に提出する必要はないのでしょうか。
また、贈与手続き書類のどこにも負担付き贈与であることが書いてなくてもいいのでしょうか。
625無責任な名無しさん:2008/12/11(木) 09:26:03 ID:BpDHpAfU
>>624
あのさあ、個別の事情があるなら最初からそう書けよ。
回答する方だって、無駄なことを書かなくて済むだろう。

「おまえには遺留分がない」ではなく、
「相続できる財産がない」という意味だろうな。
けど、相続財産の算定に当たっては、
その贈与分は兄への特別受益とみなす余地はある。
贈与契約書に負担の文言がないならなおさら。
前にも書いたように、扶養は親族の義務だからね。
そうなると、贈与分も相続財産として計算し、
あなたの法定相続分を兄に請求できる。

で、負担付き贈与契約に基づいて、
不動産の所有権が父から兄名義になっていたのか。
筆跡はともかく、不動産の所有権移転登記では
実印の押印+印鑑証明書添付が必須だからね。

今は、申請するときに登記原因証明情報の添付が必要だから
贈与契約書とかの写しを提出しなければならないけれど
数年前までは、申請書副本で申請すると、
そんなものは提出する必要はなかった。
申請書(or登記委任状)に実印が押してあって、
印鑑証明が添付されていれば、それでokだったんだ。
626無責任な名無しさん:2008/12/11(木) 09:27:11 ID:BpDHpAfU
>>624
おまけ。

もう、これ以上は、金を払って専門家に相談しろ。
その時は、最初から事情を全部話せよ。
627無責任な名無しさん:2008/12/11(木) 10:01:32 ID:osnH7CTA
ですな。
自分に都合のいいようにだけ答えて欲しい質問者は、だいたいこうなる。
628無責任な名無しさん:2008/12/11(木) 11:29:27 ID:AHzIFffj
>>625
>贈与契約書に負担の文言がないならなおさら。
贈与契約書に負担の文言はあります。
負担付き贈与契約書ですから。
最初に書いたように、父の扶養を条件としたものです。

あと、「特別受益」って何ですか。
629無責任な名無しさん:2008/12/11(木) 12:55:06 ID:FqKNk06W
ここまで、未回答の質問なし。
630無責任な名無しさん:2008/12/11(木) 13:33:00 ID:BpDHpAfU
>>628

>>626を10回嫁。もう誰もあんたには答えないだろう。
631無責任な名無しさん:2008/12/11(木) 18:49:40 ID:OIKkI1uf
相続人は法律には疎く、弁護士を雇って手続きを進めたいと思っています。
ところが相続人の数名が費用が高いからといって、これに反対しています。
仮に弁護士を雇った場合、雇うことに賛成の相続人だけで折半するのがよいのでしょうか?
それとも、相続人全員で負担するべきものでしょうか?
632無責任な名無しさん:2008/12/11(木) 20:55:55 ID:FqKNk06W
もちろん、賛成した相続人で折半。
633無責任な名無しさん:2008/12/11(木) 22:14:50 ID:SMnsk3Ju
相続人が4人います。(A,B,C,D)
私は、Dの子供です。
 
A・B・CとDは仲が被相続人の生前から仲が悪く、
被相続人(A,B,C,Dの親)の葬儀の際は全員がそろいましたが、
以降は会っていません。この葬儀は、23年前にありました。
 
本来は、ABCD全員の合意を持って遺産相続が完了するべきだと思いますが、
Dに無断で、ABCの三人で三分割の遺産相続が行われていたことが、今年の9月わかりました。
Dの実印は、被相続人の家にあったものを無断に使用して、相続を進めたようです。
 
遺産相続をやり直したいのですが、相続をやり直したいのですが、
相続回復請求権が認められる可能性はありますか?
民法884条に、時効は「相続開始の時から20年」・「相続権を侵害された事実を知った時から5年間」とありますが、
今回のケースでは23年たっていますが時効は成立しているのでしょうか?
また、民法以外に、勝手に実印を使って手続きをしたことに対して、罪を問うことはできないのでしょうか?
634無責任な名無しさん:2008/12/11(木) 22:28:10 ID:0zAX1zas
>>633
民法884条の「相続開始の時から20年」は
除斥期間と考えられますので、
仮に相続権を侵害された事実を知ったときから5年が経っていなくても
回復請求が認められるのは難しいと思います。

また、勝手に実印云々というのは
仮に刑法上の罪に該当するケースであったとしても
やはり時効になっていますから、無理です。

お気の毒ですが。
635無責任な名無しさん:2008/12/11(木) 23:42:07 ID:AHzIFffj
>>629
未解答はない。
でも、回答もらった人が専門用語をよく理解できず、結果的に意味を取り違えたかもしれないケースは数知れず。
ここの人たちは法律に詳しい人どうしでメールするかのように素人にレスしてる。
やさしさが足りないよね。
636無責任な名無しさん:2008/12/12(金) 00:21:23 ID:RpJ3Jb1L
>>633
行けるよ、弁護士へ
637無責任な名無しさん:2008/12/12(金) 22:29:36 ID:kEZliNqw
親が亡くなりました。
株券・預貯金・土地があります。
そのうちの株券ですが、年老いた親は電子化の手続きをしないままになっています。

ずる賢い兄弟のうちのひとりが、電子化の期限までにそれぞれ名義変更をしなくては
無効になるとやっきになっています。
遺産分割協議書もつくらずに、株の名義変更だけを先にやると張り切っていて、
他の兄弟達は面食らっています。

遺産分割協議書をつくらずに、株の相続を開始してしまうことは問題ないのでしょうか?
あとになって何かトラブルになりそうで怖いのです。
ご存知の方、どうかよろしくお願い申し上げます。
638無責任な名無しさん:2008/12/12(金) 22:48:55 ID:3dmbKYib
>>637
相続財産について、個別に分割協議をすること自体は問題無い。

なお、分割協議書はもちろんのこと、
相続人全員の印鑑がないと、証券会社は手続きしてくれないよ。
639無責任な名無しさん:2008/12/12(金) 22:49:33 ID:r+k6Fxk+
>>637
相続人のハンコが揃わないと何も出来ないだろうね。
640637:2008/12/12(金) 23:26:36 ID:kEZliNqw
ありがとうございます。

問題児の兄弟のひとりが、相続人全員に一緒に証券会社に行って、
印鑑を押すように言われています。
他の兄弟達は、まずは弁護士を決めて、協議書を作ってから行動したいと考えているのですが、
聞く耳をもたず困っています。

以前も相続問題で嘘の誘導をして、兄弟達に相続放棄をさせようと一芝居したことがあったので、
皆、信用できずに戸惑っています。
641無責任な名無しさん:2008/12/13(土) 00:28:23 ID:4t/uH1zX
聞く耳持つまで、印鑑は押さないことで
好き勝手させておけば。
642無責任な名無しさん:2008/12/13(土) 00:48:09 ID:j/pIu4PS
>>641
ありがとうございます。
っていうことは、やはり協議書を最初につくったほうがより安全ということですね。

「協議書はあとでもよい」の彼の言葉も嘘なんですね・・・。
はぁ・・・
643無責任な名無しさん:2008/12/13(土) 01:28:52 ID:/TWjtAJw
>>642
相続人が兄弟だけで、すべて、処分するならば、遺産分割協議書なしでも
可能ですよ。
個々に等分すればよい。
(一番、公平です。)

不動産は共有名義にして売却し、売却代金を等分する。
預貯金は解約して等分する。
株券+登録株は株式名義管理人で株数を等分するように名義書換する。

株券の電子化で株券は無効になりますが、株式は無効になりません。
ちなみに、証券会社のたんす株の受け入れはほぼ終了なので、
間に合わないと思います。
株式名義管理人に行き、株券の株数+登録株の株数を等分するように
名義書換をするのがよいと思います。
644無責任な名無しさん:2008/12/13(土) 01:33:00 ID:/TWjtAJw
>>643
X株式名義管理人
○株式名簿管理人
645無責任な名無しさん:2008/12/13(土) 02:09:32 ID:/irKmXII
再訂正です。
>>643
X株式名義管理人
○株主名簿管理人
646無責任な名無しさん:2008/12/13(土) 06:06:27 ID:7HkyEdym
>>637
他人名義の株券の場合
権利が喪失する可能性もゼロではない。
647無責任な名無しさん:2008/12/13(土) 07:40:32 ID:wQLvjfH0
>>637
株主名簿管理人における相続による名義書換手続きの例です。
株主名簿管理人により書式は微妙に異なりますが、
実質は、株式に関する遺産分割協議書に当たります。
預貯金と同じで、全体的な遺産分割協議書を作成したとしても、
別途、株主名簿管理人所定の書類の記入(署名、実印、
印鑑証明が必要)も求められると思います。

相続した株式の名義書換
http://www.tr.mufg.jp/daikou/tetsuzuki_02.html
648無責任な名無しさん:2008/12/13(土) 09:11:51 ID:nkNHTICs
>>637
処分するならば、個々に等分して処分する方が不公平感が出にくい。
不動産は査定どおりの価格で売却できるとは限らない。
株価は変動する。
売却して売却益が出れば、税金がかかる。
処分するものについては、個々に処分するのは、それなりに意味がある。
649無責任な名無しさん:2008/12/13(土) 09:20:39 ID:wIY3FcwO
等分に分けるのは、協議書は不要だが
手続の段階で全員の印鑑は必要になるぞ。
650637:2008/12/13(土) 10:53:09 ID:j/pIu4PS
皆様、数々の詳しいアドバイス感謝でございます。
他の兄弟達を話し合い、やっていこうと思います。
少しわたくしも疑心暗鬼になっていたかもしれません。
トラブルメーカーがひとりいるだけで、皆が不安になるものですね。

本当にありがとうございました。
651無責任な名無しさん:2008/12/14(日) 18:47:23 ID:yrIKWfgo
今年、祖父がなくなりました。
相続人は祖母・伯父・母の三人です。皆別居です。

祖父の死後の様々な後始末も祖母の世話も伯父一家は一切せず、放置しています。
もめましたが、結局腹をくくって母と私たちが祖母の面倒は見ています。
遺産についてはまったく分割もしていません。祖母の生活のために必要ですし、相続は
祖母の死後に…ということになっています。

しかし私たち一家が祖母の世話をしていることが、結局お金目当てに見えたり、お金に換
算されたりということが嫌なので、母は祖母がなくなった時には相続放棄をするつもりです。
これは我が家の総意です。
数百万のお金と田舎の家土地、田畑山がありますが、田舎なので処分が困難ということも
あり、相続したら結局伯父一家は現金をほしがり、そのほかをこちらに押し付けるのが目に
見えてるから、ということもあります。

祖母の死後、伯父一家に相談なしに母が相続放棄の手続きをすることに何か問題はある
でしょうか?
また、相続放棄することによって、祖母の死後の処理等を母がしたりということについて、
何か支障が出るでしょうか?
652無責任な名無しさん:2008/12/14(日) 19:50:08 ID:lfl5ZTN2
>>651
内容はそれぞれに言い分があるだろうから聞かれてることだけに答えるが

>祖母の死後、伯父一家に相談なしに母が相続放棄の手続きをすることに何か問題はある
でしょうか?

ない。

>また、相続放棄することによって、祖母の死後の処理等を母がしたりということについて、
何か支障が出るでしょうか?

等の中身がよくわからんが、葬儀等のことなら支障なし。
6531/2:2008/12/15(月) 22:59:10 ID:6SD2xEXd
相談お願いします。長文すみません。
父が9月に亡くなり、相続人は父の後妻と父の実子供3人(自分含む)の4人です。
自筆遺言書があり裁判所の検認を受けました。
固定資産については明確に書かれているので良いのですが、
問題は預金等の現金についてです。

遺言書の内容
@会社への貸付金を子供(3等分)に(自営業で会社へ600万円貸付あり)。
参考として金額600万円と書いてあります。
A預金1250万円を後妻に、預金500万円を子供(3等分)に、
預金の残金が出たら4等分する。

続きます
654653 2/2:2008/12/15(月) 23:00:51 ID:6SD2xEXd
質問内容(相談)です。
@の会社への貸付金ですが、遺言書を書いたのは昨年12月で、
当時の600万円の貸付金は今年の3月に本人口座へ振込済みです。
ただその後200万円の貸付金が新たにあり、現在は200万円の残高になってます。
この200万円は別の理由で子供に残そうとしたものですが、
遺言書にはその旨書いてありません。
この場合は預金口座へ振込した600万円について
子供が相続することは出来るのでしょうか?
Aの預金を分ける時に後妻1250万円、子供1100万円(3等分)でわけて、
残りを4等分にしたいと思ってます。

それと預金残高が、予想される出費を差し引いた金額よりも
2000万円ほど少ない金額しかありません。
父は去年の4月に病気になってからは通帳印鑑は後妻に預け、
後妻が管理していました。
本当に全額使ったのであれば仕方がないのですが、
そういった事実があるとは思えません。贈与もないはずです。
この2000万円を正当に相続したいのですが、
そういう場合はどのようにすれば良いのでしょうか?
弁護士に頼むしかないのでしょうか?

またその少ない金額で相続税の申告をした場合、税務調査は入りますか?
655無責任な名無しさん:2008/12/16(火) 18:36:48 ID:UUDu6/8N
 私の父の妹が平成20年に死亡しました。
妹は生涯独身でした。父と妹は2人兄弟です。
祖父は、平成10年、祖母は平成12年、
父は平成15年にそれぞれ亡くなっています。
母は健在で、私たちは3人兄弟です。
 この場合、相続人は母と3兄弟なのか、
それとも3兄弟だけになるのでしょうか?
656無責任な名無しさん:2008/12/16(火) 19:03:13 ID:2EvYS76M
>>655
3兄弟だけです。

本来の相続人はあなたの父ですが、被相続人が亡くなったときに、
本来の相続人であるあなたの父が既に亡くなっていて、
その子が相続人になるケースを代襲相続と言います。
代襲相続では配偶者は相続人にならず、子のみが相続人になります。
657無責任な名無しさん:2008/12/16(火) 21:35:55 ID:uIRMwlKb
11月に親父が亡くなりました。
問題は株式を信用取引で行ってました。

まずは長男の私が相続人代表者になるのですが、
残る相続人は母だけになります。
(実の姉は嫁にでて病死)

証券会社に出す届出書に相続人全員の名前、実印がいるのですが
亡くなってる実の姉に高校生の甥っ子がいたんです。
法律上親父の孫も相続の権利があるのですが、
未成年なもので、特別代理人が必要になりました。
普通であれば亡くなった姉の旦那になってもらうのが筋ですが・・
その旦那が以前借金つくりまくり、取り立て屋にボコボコにされ
夜逃げ同然で息子おいたまま半消息不明になっています。
旦那側の父&母に頼むのが筋ですが、姉の生前にこちら側が
旦那の謝金肩代わりしてる事などあって、
旦那側の父&母にも私としては私情が入り頼み辛いのです
(旦那側の父&母も金に汚い人間)
こーいった場合法定代理人は私の母の弟(私にとって叔父)
に頼もうと思うのですが、
それを家庭裁判所が認めてくれるかどうか悩んでます。

658無責任な名無しさん:2008/12/16(火) 21:52:19 ID:1Ev6OWTy
平気平気。どーせ特別代理人なんてただの飾り。
659無責任な名無しさん:2008/12/16(火) 22:07:43 ID:5fJKLB3P
>>657
特別代理人はあなたの叔父さんでも大丈夫。

ただし、家裁への申立時に遺産分割案を添付する。
その内容が、高校生の甥っ子の法定相続分を
下回るようなものだと、家裁は許可しないから
そのつもりで。

660無責任な名無しさん:2008/12/16(火) 22:44:50 ID:1Ev6OWTy
下回っても許可取れるけどね。その辺は専門家に任せなされ
661無責任な名無しさん:2008/12/16(火) 22:58:42 ID:ajwzltbl
半年前、父方の祖母が亡くなりました。
祖母には女男男女の4人子供がありました。私の父は長男でしたが、すでに亡くなっています。さらに次男(父の弟)も亡くなっています。
祖母は末の次女(父の妹)夫婦が面倒みていました。軽い痴呆もあったようです。
私は父も母もすでに亡く、祖母とも離れて暮らしていました。
祖母は小さいながら家と土地があります。亡くなった母は長男である父がその家を貰えると話していました。かなり前に亡くなった祖父が母に約束していたようです。
しかし母も父も亡くなりました。祖母の面倒をみていた父の妹はこのまま祖母の家に住むつもりのようです。
長くなりましたが、こうした状況で孫の私が何らかの財産を受けることはあるのでしょうか?叔母たちからは何の説明もなく、お葬式の時もあまり話せなかったので、気になっています。
662無責任な名無しさん:2008/12/16(火) 23:17:01 ID:XtwVPm9A
生前贈与について

わたしの叔父が最近フェラーリを買ったそうなのですが(2000万くらい)、そのお金はどうも祖母の財産から出されていたみたいです。

祖父は死亡し財産は全て祖母の物なのですが、叔父は祖母の預金通帳など全て取り上げてしまい、祖母はお金をほとんど持っておらず、私の両親が面倒を見ている状況です。

これは法律的に違反しているのではないのでしょうか?

ちなみに祖母の財産は建物などあわせて二億くらいです
663無責任な名無しさん:2008/12/16(火) 23:40:04 ID:gagKCu8+
>>662
>祖母はお金をほとんど持っておらず、私の両親が面倒を見ている状況です。

やさしい法律相談スレと言っていることが違うが。
というか、複数のスレで相談するな。

http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1228393894/858
>理由は私の叔父(次男)が自分の家に閉じ込めて外部との連絡をとれないようにしてしまってるからです。
664無責任な名無しさん:2008/12/16(火) 23:41:49 ID:68/EUlme
身寄りのない老人が老人ホームで死にました。
普段なら家族や身元引受人に連絡するのですが、どこに連絡するのが法的に正しいのでしょうか?
警察?市町村?市町村だとしたら介護保険の保険者である市町村なのか、死亡した老人の住所(住民票は老人ホームが住所となっています)なのか?
根拠法とともに教えていただきたいです。

そして、このような場合、行旅病人及行旅死亡人取扱法(多分7条)の適用はあるんでしょうか?
また、墓地、埋葬等に関する法律(多分9条)の適用はあるんでしょうか?

面倒な質問かと思いますが、ご回答いただければ非常に助かります。
よろしくお願いいたします。
665無責任な名無しさん:2008/12/16(火) 23:49:50 ID:uIRMwlKb
>>658
>>659
>>660 ありがとうございます。
甥っ子はバカ旦那の父&母が育ててるので
一度その話TELで話したら自分のとこにお金入ると勘違いし
喜んでるの伝わったんです・・
父が生前自宅療養してる時もその家族だけ見舞いにも来なかったので
(歩いて3分の距離)
思わず「代理人の件はこちらからお断りします」
と!思いきり怒鳴ってたので助かります^^
666無責任な名無しさん:2008/12/17(水) 07:00:17 ID:98KLgbMo
>>664

二週間くらい前まではまだ連絡を取れる状況でした。

最近になって電話が通じなくなり実家の鍵も変えられ出入りできなくなってしまいました。

説明不足ですみません。
667無責任な名無しさん:2008/12/17(水) 07:04:14 ID:98KLgbMo
安価ミス…
>>664>>663
668無責任な名無しさん:2008/12/17(水) 08:15:10 ID:BYVCvnhL
>>664
あなたはどういう関係者?
ホームの人間なら、この手のことは知っているはずだが。

基本的には埋葬関係は住所地の自治体がやるよ。
墓地埋葬法ね。福祉関係の部署の人と相談してみ。
行旅法は、あくまで身寄りがわからない場合だよ。

ホームの費用関係が未精算である一方で
亡くなった人にそれなりの財産があるようだと
家裁に相続財産管理人の選任を申し立てればいい。
669無責任な名無しさん:2008/12/18(木) 07:05:21 ID:WxwqHlGP
疎遠になっていた兄弟から連絡があり
実父が二ヶ月前に亡くなっていたことを知らされました。
遺産相続のことで1000万円程あるため、書類に判子が欲しいとのことでしたが
何の書類なのかもわかりません。
安易に判子を押して良いものなのでしょうか?
話ができるのは仲のよい弟だけです。
弟と打合せしようと思います。
具体的にどのような対策をねるべきか法的ご意見お願いしますm(_ _)m
670無責任な名無しさん:2008/12/18(木) 07:23:27 ID:+WBHe5hw
遺産がいらないなら放棄
欲しいなら弟としか話せない、などというのは通用しない
671無責任な名無しさん:2008/12/18(木) 09:38:45 ID:aWuaEnTO
両親が亡くなりまして、兄弟で相続することになりました。
弁護士をたてようと思います。
一人の弁護士で全体を管轄して頂くつもりですが、兄弟で意見があわなかったら、
こちらは個別に弁護士を立てたい気持ちです。

その場合、やはり弁護士費用は2人分の2倍かかってしまうのでしょうか?
もし受け取る相続財産の何%といった具合なら、2人でも3人でもそれほど大きな
差がないような気がするのですが・・・。
672無責任な名無しさん:2008/12/18(木) 11:10:50 ID:uISDaqtQ
>>671
そりゃ、依頼者が個別に弁護士に依頼したら
弁護士費用は個別にかかるよ。

673671:2008/12/18(木) 13:59:36 ID:aWuaEnTO
>>672
例えば1億を兄弟でわけるとします。
本来なら1億の何%かを弁護士報酬になりますよね。

ところが兄が「オレに多くよこせよコラ!」という状態になり、
弟が半分欲しいために、双方が個別に弁護士をを立てた場合、
それぞれが各弁護士に5000万の何%を払うわけですよね?
支払う報酬は同じではありませんか?
もちろん、着手金とか交通費など諸費用は別腹ですが。
674無責任な名無しさん:2008/12/18(木) 15:38:37 ID:2kjvxT7H
>>673
既に揉めてるの?
揉めてないんだったら相続人で協議すればいいんじゃない?
余計な費用かからないし、不動産があるなら司法書士に頼めば安く手続きしてくれるし
675671:2008/12/18(木) 15:53:07 ID:aWuaEnTO
>>674
揉める寸前です。
兄弟半分づつというのを認めたくな相続人がいるので。
親の面倒を看てもらったとかならまだしも、普段顔も出さなかった兄に、
こちらとしてもすべて譲る心境にはなれません。
喧嘩口調の兄とはとても話にはなりませんゆえ・・・・
676無責任な名無しさん:2008/12/18(木) 17:16:13 ID:6rKWfZI+
>>670 欲しいなら弟としか話せない、などというのは通用しない

書面の持ち回りでの協議も有効だし、その上で、協議書にハンコのみ押し(コピーとった方がイイね)転送も有効。
つまり、通用しないわけではない。
677無責任な名無しさん:2008/12/18(木) 19:48:57 ID:1xEm6qVV
>>673
兄が依頼したのなら、兄が取得した財産を元にして、兄がその弁護士への報酬を支払い。
それに対してあなたが別の弁護士に依頼すれば、あなたが取得した財産を元にして、あなたがその弁護士への報酬を支払う。

>>675
そういうことなら、まずは調停申し立ててみるといい。
審判になるようだと弁護士に頼めば?
678671:2008/12/18(木) 19:58:34 ID:aWuaEnTO
>>677
ありがとうございます。
調停という方法もあったのですね。
気に入らないことがあるとすぐに暴れる兄が参加するかどうかわかりませんが、
調停のことをよく調べてみます。

ご助言感謝です。
679無責任な名無しさん:2008/12/18(木) 20:10:31 ID:tBMN383+
審判になってから弁護士じゃもうどうしようもねーだろw
680無責任な名無しさん:2008/12/18(木) 20:29:30 ID:1xEm6qVV

現状なら弁護士抜きの調停でやってみればいいでしょ?
681無責任な名無しさん:2008/12/18(木) 20:59:20 ID:fzdNj4Q5
取り分が1000万程度の争いでは弁護を引き受けて貰えないものでしょうか?
682無責任な名無しさん:2008/12/18(木) 21:12:29 ID:/LIBLsla
銀行に書類を提出してから各相続人への振込みまでは大体何日ほどかかりますか?
683無責任な名無しさん:2008/12/19(金) 01:41:52 ID:M57GBgtK
男兄弟二人、長男が親の面倒を見ていて、次男は嫁の他界した両親の家に住んでいる

面倒を見てもらっている長男に遺産をすべて与えたいが遺言書を残せば可能ですか?
684無責任な名無しさん:2008/12/19(金) 01:45:25 ID:xOVCwSIy
全ては次男の同意なしにはムリだが長男により多く残すことは可能
685無責任な名無しさん:2008/12/19(金) 01:52:10 ID:M57GBgtK
>>684 住んでいる家や土地はすべて長男に

預貯金は妻、兄弟で配分は可能ですか?
686無責任な名無しさん:2008/12/19(金) 01:58:14 ID:JGQp4L99
ちゃんと贈与税は払ってね。
687無責任な名無しさん:2008/12/19(金) 02:00:26 ID:xOVCwSIy
なんだ嫁さんもいるのか
本に載ってる典型的なパターンじゃん
一回本読めばいいとおもうよ
簡単にいうとあなたの好きにできるのは半分、のこりは遺留分で嫁さん、弟がほしいって主張したらもってかれることもある
不動産、預貯金いくらあるのか知らないけど税金のこともあるから本よんだほうがいいんじゃね?
あなたが遺す側ならそこまで考えてんだったら家族あつめて相談したほうが後々トラブル避けられていいと思うよ
688682:2008/12/19(金) 06:04:31 ID:6LHnbP91
ちなみに約1000万円ほどを3等分の予定です
経験談などがございましたらお聞かせください
689無責任な名無しさん:2008/12/19(金) 08:41:10 ID:BEMWeYk4
>>682
法律の問題ではないが。

書類が全く問題がないことを前提とすると
銀行次第。早いところは1週間。
ゆうちょは時間がかかる。2〜3週間か。
690682:2008/12/19(金) 09:06:39 ID:6LHnbP91
>>689
レスありがとうございます&スレチすみませんでした
691無責任な名無しさん:2008/12/20(土) 13:23:41 ID:/xT0zF2D
>>689
即日払戻しも現実は可能ですが、事務的に余裕を儲けてるだけ
事務処理の内容は必要書類が揃っているかどうかを確認するのを慎重に
したいが為に数日かけるだけ
銀行側のわがままです

692無責任な名無しさん:2008/12/20(土) 14:51:26 ID:axkC6/1t
初めて質問させていただきます。最近父が無くなり、相続人は私、姉、および配偶者(後妻)の3人です。
我々の母は30年前に離婚し、その後父は現在の配偶者と再婚しました。後妻も再婚で、前夫との間に息
子が一人います。現時点で遺産分割協議は難航し、全く目処が立っていません。もし今、後妻が無くなっ
た場合、前夫との間の息子が父の財産を母親の代わりに相続できるのでしょうか?
よろしくお願いします。
693無責任な名無しさん:2008/12/20(土) 16:49:57 ID:UO+rVQjh
単純な法定相続やったら配偶者の息子(非嫡出子)は後妻が死んでも死なんでも
相続分はあると思いますよ。配偶者が2分の一、残りの2分の一が子。非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の一わかりますか?
なんなら喧嘩になる前に僕が全部貰ってあげましょうか?
694無責任な名無しさん:2008/12/20(土) 16:55:40 ID:f2AmNr6z
0点
695無責任な名無しさん:2008/12/20(土) 17:08:52 ID:jSORpxAU
>>692
お父様の遺産は、
配偶は1/2 貴方とお姉さんは1/4ずつになります。

あなたとお姉さんは、配偶者と養子縁組されていますか?

もししていたら、
  配偶者が今なくなると、配偶者の遺産分割は
  あなた、お姉さん、配偶者の息子さんとで1/3ずつ

もししていなかったら、
  配偶者の資産は、配偶者の息子さんへと渡ります。
  あなたとお姉さんはゼロです。
696無責任な名無しさん:2008/12/20(土) 20:46:50 ID:lj/eMKgN
695>>早速にアドバイスいただき、ありがとうございます。私の説明不足で申し訳有りません。
亡くなった父と私、姉は直径尊属です。現在の配偶者は父の再婚相手で、彼女には離婚した前夫
との間に息子がおりますが、父とその息子とは養子縁組はなされておりません。ですので相続人
は私、姉、配偶者の3人です。遺産分割協議は不調のままで、私と姉と血の繋がりのない父の配
偶者(再婚相手)ということになります。この現状で父の再婚相手の配偶者が死亡した場合、相
手の息子が相続を出来る者かどうか知りたいと思いました。
何卒よろしくお願い申し上げます。
697無責任な名無しさん:2008/12/20(土) 21:01:23 ID:lj/eMKgN
696>>補足ですが、遺産分割協議が整っていなくても、被相続人の死亡で相続が発生しており、その時点で我々直系尊属と血縁の無い
配偶者が亡くなれば、その直系尊属である亡くなった配偶者の息子も代位取得して未支給の遺産を相続出来るということでしょうか?
ちなみに亡くなった父の再婚相手は高齢で、認知症もひどくとても我々兄弟と交渉できる状態にありませんが、その場合でも相手の息子
が母親に変わってと交渉する法的根拠および手続は何かあるのでしょうか?
たびたび申し訳ございませんが、アドバイスいただければ幸いです。
698無責任な名無しさん:2008/12/20(土) 22:20:48 ID:jSORpxAU
>>696
貴方のお父様は後妻さんを迎える時に
「後妻さん」と「貴方+お姉さん」との養子縁組をしなかったのでしょうか?
(お父様と後妻さんの息子さんとの養子縁組は関係ありません。)

例えば、お父様が1億の遺産を残されたとします。
後妻さんには5千万、貴方は2千500万、お姉さんも2千500万

後妻さんが受け取られた5千万の行方は、(ここで「養子縁組」が関係します)
 
○養子縁組が行われていた場合
   貴方、お姉さん、後妻さんの息子さんとで3等分です

○養子縁組がなかった場合
   後妻さんの息子さんに5千万全額。
   貴方とお姉さんはゼロです。

すいませんが、それ以外のことはわかりません。
他の方のレスを待たれるか、専門家の先生に聞いてください。
699無責任な名無しさん:2008/12/20(土) 23:13:12 ID:f2AmNr6z
>>696
"相手の息子"は"相続を出来る者"です。なお、あなた方は尊属ではなく卑属です
>>697
"ということ"です。"配偶者"が無くなれば、その相続人たる地位を"相手の息子"が受け継ぐのです
"配偶者"が生存しており"相手の息子"が"配偶者"の後見人その他代理人になっていないのであれば
"配偶者"に代わって交渉する法的根拠はありません。協議がまとまっても現時点では無効です

相続関係はわかりやすく整理し、よくわからない言葉は使わないようにしましょう
700無責任な名無しさん:2008/12/21(日) 02:52:25 ID:POxp5h0K
>>697
相続人の子は相続人から委任されたりされていれば、交渉の窓口にはなれます。
文書等を交えて、本人の署名入りの意見書等で協議する事がされていて、内容が法定分の範囲内で、
他相続人に特に不利益がないなら、特に問題はないでしょう。
701無責任な名無しさん:2008/12/21(日) 09:28:56 ID:B2H57kxX
>>698,>>699,>>700 アドバイスありがとうございました。
1、父の再婚相手の息子(父とは養子縁組なし)でも、遺産分割協議が解決する前に母親(再婚相手)
が死亡しても1/2の遺産相続の権利を主張できること。
2、相手の息子が何らかの法的手続を踏んで母親(再婚相手)の後見人その他代理人になっていない
場合は、その息子との相続関係の直接交渉は拒否できるということ。
上記のように理解させていただきます。
702無責任な名無しさん:2008/12/21(日) 09:39:05 ID:6kQ17Eqw
交渉に関しては、そんな杓子定規なものではない。
最終的に本人の意志で合意があればよいこと。
後見人が本当に必要な病状なのか、本人の意志が確認出来るかが問題。
703無責任な名無しさん:2008/12/21(日) 10:09:38 ID:OyPG8iIa
杓子定規に拒否できて当然だろ。なんでわざわざ後日問題になりそうなことに応じてやらなきゃならんのだ
704無責任な名無しさん:2008/12/21(日) 10:50:27 ID:LPoaAbo3
一番の問題は、後妻さんが死亡した時のことだと思うのだが。
後妻さんが夫から受け取った遺産がどう流れていくのか。

何度も伺いますが、貴方は後妻さんと養子縁組されていますか?
705無責任な名無しさん:2008/12/21(日) 11:02:46 ID:I5vc7Cxc
自分の状況をちゃんと説明できない人は
無理に答えようとせずに弁護士を勧めるべきだよ。
706無責任な名無しさん:2008/12/21(日) 11:52:21 ID:J5D49w3j
相手の聞きたいことではなく、自分の言いたいことにこだわってどーする
必要ないから無視されてるのがわからんのか
707無責任な名無しさん:2008/12/21(日) 12:18:58 ID:LPoaAbo3
そうですね。すいませんでした。
708無責任な名無しさん:2008/12/21(日) 15:42:53 ID:KgWgyRie
709無責任な名無しさん:2008/12/22(月) 15:26:51 ID:4pajH2Jg
>>704 後妻とは養子縁組していません。後妻の息子が遺産の1/2を主張してくるので(法律上は当然そうなのでしょうが・・)81歳と高齢で
しかも痴呆が進んでおり、結局名義は後妻でも息子が自由になるお金がスルーして入ることが悔しいので調停〜審判等で出来るだけ引き
伸ばしてやろうかと考えた次第です。ちなみに遺産額は土地建物などを除いて7300万円くらいあります。後妻は20年前に丸裸状態で父親と
再婚し、自身の年金もなくまた死亡の直近まで父が生活介助などの面倒をみており、遺族厚生年金も月20万円貰え、生命保険も500万円入ります。
後妻の息子は県外で奥さんの実家が所有する土地に家を建て、母親の面倒など全くみていません。
そんな状態で当然のように1/2を要求するところにカチンときています。
家庭裁判所の調停で相手の要求が理不尽な事を申し立てれば、法定分相続分以外で決着することもあるのでしょうか?
710無責任な名無しさん:2008/12/22(月) 15:50:30 ID:vTiS2Yfr
>>709
気持ちの部分が大きいようですね。
基本線は法定相続であることを忘れずに、相手がそれ以上を望んでも通らないでしょう。
逆にそれ以下にもならないかなと。
711無責任な名無しさん:2008/12/22(月) 17:28:47 ID:nHmu0g49
>>709
>家庭裁判所の調停で相手の要求が理不尽な事を申し立てれば、法定分相続分以外で決着することもあるのでしょうか?

決着の意味にもよりますが、調停はあくまでも提案であり強制ではありません。
審判になれば、まず、法定相続分でということになるでしょう。
何を理不尽と捉えるかはお互い様ですしね。
712無責任な名無しさん:2008/12/22(月) 22:05:03 ID:LmbUs/yM
すいません、教えてください。
夫が消費者金融などから借り入れをしたまま亡くなった場合、妻は
相続放棄をすれば、債務を負わないで済む、と思ってましたが、
生計を共にしていたのですから、妻は相続放棄をしたから、それで終わり、
というわけにはいかないものなのでしょうか?
713無責任な名無しさん:2008/12/22(月) 22:42:11 ID:tv2LBzEh
>>712
通常は、相続放棄が認められればそれで終わり。
生計をともにしていようがいまいが関係なし。

夫婦間の家事代理権うんぬんってことは
まず考えないでいいよ。
714無責任な名無しさん:2008/12/22(月) 23:14:12 ID:LmbUs/yM
>>713

早速のご回答ありがとうございました。
715無責任な名無しさん:2008/12/23(火) 00:34:43 ID:jJK5rd7L
今年夏に祖母が亡くなりました。
祖母の遺産は莫大で、売買価格にして2億近くあり
法定相続人の3人の子供が居ます。
父、叔母(嫁いでいる)の3人です。
3人で協議の下、財産全て調べ上げ、生前贈与も加味して
公平になるように父は話しましたが、叔母2人が納得しませんでした。
ですが、先日になって遺言書が出てきて急展開
遺言書にはかなり偏りがあり、納得のいかない内容でした。
しかも、その遺言書は公正証書で、書かせたような文章筆跡です。
しかも遺言書には本家の血縁を途絶えさせることまで書いてあり
とても祖母が書いたものとは思えません。
さらにこの遺言書は、叔母の2人が管理していて
封筒には以前開けられた形跡があり、今頃になって出してきたのは
向こうが多く取りたい理由からだと思っています。
この遺言書を無効にして話し合い調停を申立てたいのですが
父は遺言書に従わなければならないと言っています。
ここで質問なんですが、この遺言書の正当性について、法的にはどうなんでしょうか?
教えてください。取締役を任期終了前だけど辞任するって内容証明で送るのにどういう書式で書いたらいいかな?
716無責任な名無しさん:2008/12/23(火) 10:27:49 ID:DK1NL9O4
公証役場行って遺言書調べて、証人に話聞いてこい。それで納得いかなきゃ弁護士雇って裁判しろ
辞任届けは日付&名前入れて辞任しますだけでおk
717無責任な名無しさん:2008/12/23(火) 13:38:56 ID:eCH1tuuF
>>715
秘密証書遺言ではなく、公正証書遺言なの?
だったら、筆跡とか開けた形跡とかは無関係。
公正証書そのものは本人の口述を元に
公証役場が作成する。また、公証役場は封筒にも封はしない。
だから、効力には何の影響もない。
原本は公証役場にあるから、
偽造・変造の可能性はまずないからね。

仮に公正証書遺言だとすると
遺言無効の裁判は、相当厳しいよ。
「書いたものとは思えない」という主観的な主張だけでは無理。
遺言書がある以上は、無効は調停に応じないだろうね。

ちなみに、公証役場で調べる場合は
祖母が死んだ旨の記載のある戸籍と
あなたの父の戸籍を、父本人が公証役場に持参して
問い合わせてみ。
(あなたじゃだめだよ)

原本は、別の場所に保管してあるので
すぐには出てこないから、その点も注意。
718無責任な名無しさん:2008/12/23(火) 13:40:53 ID:eCH1tuuF
>>715
おっと、書き忘れた。
その遺言書は、無効が法的に確定するまでは
法的に有効だからね。
719無責任な名無しさん:2008/12/23(火) 15:34:06 ID:dsH3byVQ
父親には再婚した妻とその間にできた息子がいます。
私はまだ父の名字なのですが
私には遺産の相続権利はありますか?
720無責任な名無しさん:2008/12/23(火) 15:49:13 ID:eCH1tuuF
>>719
誰の遺産を相続する権利か不明だよ。
父のか、再婚した妻のか、その間にできた息子のか。
721無責任な名無しさん:2008/12/23(火) 16:42:58 ID:A+6JlVQt
>>720
説明不足ですみません父のです。
722無責任な名無しさん:2008/12/23(火) 20:04:46 ID:eCH1tuuF
>>721
それなら、相続する権利はあるよ。
あなたの名前が変わろうが、
父親が結婚して子供が作ろうがね。
723無責任な名無しさん:2008/12/24(水) 14:11:43 ID:jQBn+MJl
質問です。
私には、今年離婚した妻がいます。二人の子供の親権も彼女が持っています。
私名義の自宅(ローン中)がありますが、それを彼女に確実に相続させたいと思っています。
彼女と再婚しなければ、相続させられませんか?
遺言状などを残さないと仮定した場合、どうなりますか?
ちなみに私には、父母兄が健在です。
724無責任な名無しさん:2008/12/24(水) 17:17:35 ID:7upxaPGX
遺言で彼女に遺贈するか、彼女の子に相続させればいいだけなのに。
嘘くさい仮定だねw
725無責任な名無しさん:2008/12/24(水) 23:51:08 ID:c8ocz6E1
贈与について
年間110万円までは贈与税がかからないと聞きました。
それは1人から承けた贈与金額ですか?
例えば、AさんBさんの2人がCさんに110万円づつ
贈与した場合、Cさんは贈与税が課されますか?
726無責任な名無しさん:2008/12/24(水) 23:53:45 ID:Aawd1Jfr
それで非課税になるなら、迂回贈与すればいくらでもやり放題だな
727無責任な名無しさん:2008/12/24(水) 23:55:44 ID:jQBn+MJl
723です。
離婚した場合、第一相続権が子供にあることは知っていますが
確実に元妻と子供に家を渡したいので、お知恵をお借りした次第です。
法律に明るくなく、一通り調べましたがイマイチわかりませんでした。
子供に相続させ、単純承認させれば良いわけですね。
嘘くさいように聞こえるかもしれませんが、今の家を彼女達にちゃんと渡したいのです。
彼女達には、言っていませんが、余命がもうありませんから。
728無責任な名無しさん:2008/12/25(木) 01:11:56 ID:ZeYVT7rH
>>727
遺言がなければ、あなたの財産は2人のお子さんが相続します。
元奥様にも一部を遺贈したいなら、早めに遺言書を作成しておきましょう。
729無責任な名無しさん:2008/12/25(木) 01:32:27 ID:81nv0J8M
非道!鬼畜! 幼子2人を残して殉職した白バイ警官に対するプロ市民の暴言!
この幼子達は、永久に父親とクリスマスを迎える事ができない・・・・・

http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/news2/1229053481/
>861 :朝まで名無しさん :2008/12/24(水) 18:10:11 ID:czvMLsVV
>今日はクリスマスイブですね!イブってなんだかわかりませんが。
>高知県警の皆様、柴田様、捏造メリークリスマス!後、事故って無くなった白バイの兄ちゃん、一億円もらってウハウハの遺族!メリークリスマス!
>私はちなみに真言宗ですのでクリスマスは関係ございません。
730無責任な名無しさん:2008/12/26(金) 06:11:37 ID:M1mIlakV
遺産に一筆の土地があり、評価のある宅地部分と公共の私道であるため評価(課税評価)ゼロの部分があります。
宅地部分は、ここに住民票のある4人の相続人の内、2名で相続という強硬な希望が出ています。
この2人は宅地部分の自分たちのみの共有の相続を譲らない様子なので、残る住民である2人の相続人は、
宅地部分はこの2名に譲る代りに、せめて公共の私道の部分は4人での共有登記をと考えています。
しかし、宅地部同様、宅地相続主張の二人はここも譲りたくない様子で、2名の住民は困っています。
遺産は、他に預金少々ありますが、99%はこの不動産です。
宅地相続を独占したい2名は、代償金を出すと言いいますが、
それにも増して、残る2名も住民として不動産を欲しいと考えています。
なにか良い手が無いでしょうか?
731無責任な名無しさん:2008/12/26(金) 08:59:12 ID:ohjXU2Ka
>>730
十分協議して、それでもダメなら調停
もしくはほっとくということも
ずっと共有財産のままです
732無責任な名無しさん:2008/12/26(金) 11:08:39 ID:1ge6B+jK
>>730
マジな話、私道も本地である宅地と一緒の共有者にしておかないと
あとあと、処分する場合とかに困るんだよ。

で、代償金を出してくれるのなら、金をもらった方が良いぞ。
不動産を共有にしたところで、何も良いことはない。
将来、処分するのも大変。
で、金と引き換えに、分割協議書にハンコを押すように。
733無責任な名無しさん:2008/12/26(金) 22:04:24 ID:M1mIlakV
>>732 具体的には、どういう所が大変なんでしょうか?主張は分かれていても、結局、全員ここを自宅にしているので、売る時は、一緒に出ることになるのですが?
734無責任な名無しさん:2008/12/26(金) 23:12:52 ID:SR5zqBGu
ここにいらっしゃる方々に質問です。

あるところに頭の弱い独身の会社員男性Aさんがおりました。
Aさんは代々地主の家系
Aさんの両親は他界しており財産はAさんの兄と等分しました。

しかしAさんは大の面倒くさがりや。
自身の財産に関わるものを兄の嫁に預けてしまいました。

預けたものは、
 実印、認印、健康保険証、直筆の委任状5枚、通帳&キャッシュカード×5(印鑑は実印)

Aさんの財産(不動産)は
 山2つ、宅地1000u、宅地250u、一戸建て(宅地250u)、畑500u

さて、アナタが兄の嫁ならどうしますか?
735無責任な名無しさん:2008/12/26(金) 23:15:19 ID:rsTa5kbX
板違い
736無責任な名無しさん:2008/12/26(金) 23:45:17 ID:eBIshDS2
>>733
今は一緒かも知れないけれど、
死ぬまで一緒に住んでいる気か?
誰かが借金で、持分を差押得られるかも知れないぞ。
オラ東京さ行くだ、と誰かが言い出したとき、
その分を買えるのか?
使用料よこせといいだすかもしれないぞ。

マジな話をすると、ちょっとした修繕をするにも
持分の過半数を持った人の賛成がないとできない。
(緊急の保存行為なら単独でもできるが)

今でさえ、意見が異なっているのに、
将来、全員揃って意見の統一が図れるのか?
737無責任な名無しさん:2008/12/27(土) 00:15:06 ID:fvMoxZ+y
>>736 ありがとうございます。
おっしゃるように、死別まで、ずっと住民票移動の予定も無く、
修繕等も、これまで同様協力できるなら、特に問題は何かあるでしょうか?
ある程度皆高齢なので、動きは少ない予定です。
売却するならしょうがないとも思っています。
また、道路しか無い人は、道路だけで分筆しても、修繕等での状況の難しさは同じなのでしょうか?
738無責任な名無しさん:2008/12/27(土) 00:35:45 ID:+7LQ2s7H
>>737
死ぬまで合意がとれるならいいんじゃないですか。
問題は意見が割れたときに面倒だよって話なんですよ。
739無責任な名無しさん:2008/12/27(土) 03:33:46 ID:fvMoxZ+y
>>738 夜分に、どうもありがとうございます。そういう意味ですね。
ところで、私道を分筆してその道の持分のみの人は、宅地部分の修繕等、売却の賛否について、
持分は無くても関係するでしょうか?
740無責任な名無しさん:2008/12/27(土) 08:32:37 ID:omWhvwxH
 初歩的なことでお願いします。
 被相続人・祖父(甲)、父(乙)、私(丙)の関係に
おいて、甲の死亡前に、乙が亡くなっており、丙が
代襲相続人となります。
 この場合、私の立場は、「甲の代襲相続人・丙」
なのか、それとも「乙の代襲相続人・丙」となるの
か。こんがらがっています。分かりやすく教えて
頂ければ幸いです。
741無責任な名無しさん:2008/12/27(土) 08:38:39 ID:1TC6iHVK
>>739
>私道を分筆してその道の持分のみの人は、宅地部分の修繕等、売却の賛否について、
持分は無くても関係するでしょうか?

修繕等に関しては関係ないが、売却となったら宅地の接道がその私道しか
なければまず買い手が付かない。よって私道も売却せざるを得ないので
私道のみ取得の人も関係してくるってこと。
742無責任な名無しさん:2008/12/27(土) 15:44:01 ID:fvMoxZ+y
私道以外に公道に接道しており、この私道はむしろ隣家の2方向の接道の一本です。
この場合は、なにか一般にいわれる困難が予想されうるのでしょうか?
また、隣家の接道になっている当方の私道は、隣家には一定の評価額が生じるのでしょうか?
743無責任な名無しさん:2008/12/27(土) 18:06:32 ID:RtcTKtSC
もう、すでに、そうやって、しつこく
こんなところで何回も何回も聞かなければならないところで困難だわなw
744無責任な名無しさん:2008/12/27(土) 20:31:58 ID:fvMoxZ+y
いえ、私道の共有に付いては了解しました。
恐らく、他に接道のある宅地の所有者は、私道を所有しているそれ以外の者に、宅地売却の賛否を問う必要が
無いので、私道のみの共有なら、宅地所有者にとって、なんら基本的な困難は無いという事でしょう。

そこで、この私道のみの共有は、接道の他に確保された宅地部分の所有者には何らの困難はない以上、
むしろ、燐宅/近隣との問題のほうがある土地だなと気づいたということです。
近隣にとっての「評価」というと語弊はありますが、考えたのは、将来公道として寄付含め考えるべき、
将来になればなるほど公的側面の強くなる土地だと思ったという主旨です。
しつこい質問で申し訳ないですがw、むしろ、疑問がはれて、整理されてきたということです。

ですので、>>742 氏 のおっしゃる?中身が結局何もなくなり、具体性な困難はどこにも無いですね。
誤解なき様。それでも、単に、一般的にどうしても困難、という事なら、これは具体的事例で、一般論
ではないので意味不明です。

ありがとうございました。
745無責任な名無しさん:2008/12/27(土) 21:18:00 ID:rTzxzc8C
ばいばーい
746無責任な名無しさん:2008/12/28(日) 00:31:17 ID:wrWSTUpa
沿接する私道の他に宅地に接道がある場合は、宅地所有者が、私道共有のみで宅地非所有の住民に、
宅地売却や家屋修繕等で賛否問う必要は無いので、宅地所有者にとって、私道共有による困難は無し。

結果、この私道の評価は、近隣宅にとっての接道という公共的土地と再認識され、時の経過と共に、
公的面が強くなると考えられ、公道として寄付 含めた将来像にも思い至った。以上まとめ。

>>743 氏 : しつこく?て申し訳ない。ただ、既にお尋ねした疑問点は解消済なので、相続人(住人)
各人の真意と責任について鮮明に整理され、状況が分かり易くなるのであり、困難なしと考えます。

単に、一般論として困難、という事ならそうだろうが、上記事例の場合は、例外でしょう。
>>746 さん、誤解なき様に。さようなら。
747無責任な名無しさん:2008/12/28(日) 11:27:57 ID:BObzgU7a
>>746
一人で勝手に納得しているみたいだけれど、
あなたがいくら、公道として寄付という将来像を描いていたとしても
共有者全員がそれを承諾しない限りは、実現しない。

全国には、私道を共有している分譲地は山ほどある。
しかし、公道へ寄付という方向には、なかなか進まない。
なぜだと思う。

それから、自分の宅地と接道していないのも関わらず
宅地と離れたところにある私道の一部を有しているケースがある。
これはなぜだと思う。
もちろん、宅地売却とか修繕には他の人は関係ないよね。

あなただけの思いこみで話を進めてはいけないよ。
748無責任な名無しさん:2008/12/28(日) 12:31:49 ID:jXIFN2CP
他の相続人たちと、何故合意できないか
よくわかる一連の流れ。
749無責任な名無しさん:2008/12/28(日) 12:50:32 ID:wrWSTUpa
道でも財産価値があると判断すれば、世の中ではそう言う事はありますね。他人の宅地の接道に
なっていれば、合筆できたら評価も上がるので、需要も見込めると言った事もあるでしょう。
先に行くと、区画整備で買取とか。 どんな将来像も、共有者全員が承諾しない限り実現しない
のは当然でしょう。上記の後半は、もちろんただの予測にすぎず、あてにはなりません。

一方、当方の事例では、先の事を話しに出さなければ、今回私道評価は無しで合意済で、もめる
余地もありません。なにより、宅地売却とか修繕には、共有者以外の人は関係ないという点が、
一人の思いこみで話を一方的に進めないための、十分な材料になっているのです。ご助言に感謝します。
750無責任な名無しさん:2008/12/28(日) 13:00:32 ID:wrWSTUpa
>>748 そうでしょうw。私にもいろいろ性格も、事情もあります。同様に強い主張を曲げない
他家族にも各々別の事情があるのです。ここでは触れられませんが、色々と大変な状況もありま
したが、近い将来まとまる道筋は見えてきたという認識も全員共通となっている面もある事は、
お伝えしておきます。ご心配なきように。
751無責任な名無しさん:2008/12/28(日) 13:16:37 ID:kKbMjLzF
( ゚д゚)ポカーン
752無責任な名無しさん:2008/12/28(日) 16:11:34 ID:BObzgU7a
>>749
経済的な評価の問題ではないんだよ。
それがわからない限りが、話はまとまらないよ。
753無責任な名無しさん:2008/12/28(日) 17:56:03 ID:iRyWEnkv
質問させて下さい。
少し前に離婚したのですが子供は元嫁が引き取りました。
いずれ私は再婚しようと思うのですが知り合いから
貴方が死んだ後ややこしくなるね
と言われました。
別れた子供に相続しない方法とかありますか?
公正証書遺言しても遺留分はいくとか聞きますし。
相続排除というのもなかなか裁判所では認められませんよね?
ただやりたくないという理由なら?
754無責任な名無しさん:2008/12/28(日) 19:35:52 ID:wrWSTUpa
どうも私は分かりませんが、ただ共有したくないとか、逆にただ所有したいという思いがあるとか、
協議に至る以前からの、協議中の人間関係という心の問題等、は充分あり得ましょう。
それ以外に大きな理由に思い至れません。
それが理由でまとまらないとまでおしゃるのおでしたら、よろしければご教示頂きたく、どうぞ
宜しくお願い致します。
755無責任な名無しさん:2008/12/28(日) 20:09:50 ID:q020+gvL
>>753
無いです。
十分に生命保険をかけるくらいが対策でしょう。
756無責任な名無しさん:2008/12/28(日) 20:34:32 ID:l5RgJ8Ly
>>753
違法な方法でならあります。
カバチタレという漫画に載ってるので、見ればいいでしょう。
お勧めは出来ません。
757無責任な名無しさん:2008/12/29(月) 00:37:32 ID:u+oomdkh
>>754>>730の内容から、当人は、無理な相手の面も受け入れると見受けられる。
色々言ってるのも、気持ちの整理では? >>747-748-752 も、もう少し度量持った方が良いような。
外野より( ゚д゚)ポカーン
758無責任な名無しさん:2008/12/29(月) 00:56:51 ID:TdY7H7sg
ここでは「合意を得られるなんて甘い」と言われただけだろ
いちいち、これこれこういう理由で大丈夫です、なんて説明する必要は無いし
したところでどうなるかなんて分からない。
答えが出ているなら勝手に刷ればいい
759無責任な名無しさん:2008/12/29(月) 01:24:18 ID:u+oomdkh
合意を得ようとか、主張してんじゃないかも.まーどっちでもいいけど.
>>746で >真意と責任について鮮明に整理され、状況が分かり易くなる
とかも、相手の強弁も飲むつもりだからなんじゃない. だから反対の甘さかも. ポカ、ポカ
760無責任な名無しさん:2008/12/29(月) 02:08:47 ID:lyA47pOh
>>756
カバチタレの何巻でしょうか?
761無責任な名無しさん:2008/12/29(月) 14:54:44 ID:Hi5c0GC6
質問です。
私はDQN親と絶縁して、分籍もして連絡先不明になっています。
その親が死んだ場合、
遺産相続の時に遺族が相続権利者全員を探し出して
通知しなければならないと聞きました。

遺産相続は破棄してないですが、私の事も探せるのでしょうか?
親が遺言で私にはやらないと書けば終わり?
親はDQNだが土地資産が(ry
762無責任な名無しさん:2008/12/29(月) 16:51:59 ID:Wf2yGKRA
基本的にはあなたは法定相続人でありますが、遺言書に不備がなければ内容によってはあなたの
了解を得ずに遺産を名義変更することは可能です
763無責任な名無しさん:2008/12/30(火) 00:27:31 ID:KhVW5RAp
>>747
分からなくて聞いている質問者が答えに納得したら、納得するなとばかりにテストとは...
質問 後だしも立ち悪いが、今回は、回答者の回答 後だし。じらし? w
764無責任な名無しさん:2008/12/30(火) 01:09:06 ID:4eXrEbzQ
弁護士からの通知書に書かれている内容が
合意書の項目に書かれていない場合でも
通知書の内容にも合意した事になるのでしょうか。
教えていただけますか。
765無責任な名無しさん:2008/12/30(火) 01:30:55 ID:1iloXwlD
可能性はある
766無責任な名無しさん:2008/12/30(火) 09:51:14 ID:w9MtPa4I
>>763
基地害質問者乙
767無責任な名無しさん:2008/12/31(水) 01:34:50 ID:cc1mlMjH
>>763 まだやってるの。
768無責任な名無しさん:2008/12/31(水) 01:36:08 ID:cc1mlMjH
>>766 もしつこいよ。はい、次、次のひと、どうぞ。
769無責任な名無しさん:2008/12/31(水) 03:46:49 ID:IBoKcdbB
父 3ヶ月前に死亡
母 1997年に死亡

兄 2002年結婚2003年に事故死 子供無し
兄嫁 健在 なぜか兄が死んだのにうちの姓を名乗ってる 連絡先くらいしか知らない

俺 健在

父親の土地と建物を俺の名義にしようと思うのですが
兄嫁は今回の遺産相続に関係あるのですか?
兄とは死別してるし子供もいないので、うちの家系からは外れてますよね?
よろしくお願いします
770無責任な名無しさん:2008/12/31(水) 04:04:11 ID:/PYUOzlR
>>769
夫婦の一方が死亡した場合、残された配偶者が
姻族関係終了届を出すまでは、その関係は続き、民法上は親族。
だから、夫が死んだあとも、姓を名のり続けるのは自由。

しかし、法定相続人ではないので、遺産相続には関係ない。
771無責任な名無しさん:2008/12/31(水) 04:19:55 ID:IBoKcdbB
>>770
ありがとうございます。
仮に兄と嫁の間に子供がいたらどうなってたのですか?
772無責任な名無しさん:2008/12/31(水) 09:07:42 ID:MqGY9s0s
>>771
兄の子供がいるとすれば、
その子は兄の代襲相続人として、権利があるよ。
あなたとその子とで1/2ずつ。
773無責任な名無しさん:2008/12/31(水) 14:48:52 ID:0FWdqpEq
>>770
父の死亡について法定相続人でない、って結論のところはともかく、
姻族関係終了と婚氏続称は関係ないだろ。適当にシッタカこくな。
774無責任な名無しさん:2008/12/31(水) 19:54:55 ID:dnWV0vpT
親が亡くなり、生前汚れて不衛生な実家を、最低限の状態に掃除しました。
すると他の兄弟が、「頼みもしないのに勝手に掃除して、何か無くなったらアンタのせいだ。
そうしたら相続人として欠落者になりビタ一文何もやれなくなるから覚悟しとけ。」と言われました。

親は孤独死だったので警察が立ち会い所持品や現金の確認をしたのですが、
「警察に所持品確認して調査する」と言われました。
もちろん私は何も盗っていませんが、もしかして、わざと私を相続人から外すために、
でっちあげの盗難事件でも起こすような気配を感じました。

どうしたらよいのでしょうか?
どうかお助け下さい。
775無責任な名無しさん:2008/12/31(水) 20:13:07 ID:vPo7u36F
>>774
ほんとに血の繋がった兄弟ですか?
776774:2008/12/31(水) 20:27:07 ID:dnWV0vpT
>>775
はい。残念ながら。
精神的なショックで、もう話するのも怖いくらいです。
一事が万事、私の揚げ足をとっては「欠落者」と言われます。
777無責任な名無しさん:2008/12/31(水) 20:40:22 ID:1D0ndSY8
ほっとけよ。基地害の寝言。
仮に何か無くなってても窃盗犯にされても相続欠格にはならんし
778無責任な名無しさん:2008/12/31(水) 20:45:52 ID:1D0ndSY8
忘れてた。もし無くなったのが遺言書だと危ないけどな。
まあじっさいそれで欠格になる奴はほとんどいない
779無責任な名無しさん:2008/12/31(水) 21:08:03 ID:2bcIktCi
>>汚れて不衛生な〜掃除しました。

なんで生前から掃除して上げなかったの?娘さんでしょ。
780776:2008/12/31(水) 21:13:51 ID:dnWV0vpT
>>777
ありがたき御言葉ありがとうございます。
電話がかかってくるだけで、暴言罵倒が怖くて震えてしまう状況なので、
いずれは弁護士さんをたてたほうがいいのかもしれません。
781774:2008/12/31(水) 21:20:43 ID:dnWV0vpT
>>779
死後の汚れなど・・・です。
仰せのとおり、もっと世話をしてあげたかったです。
後悔しております。
兄弟からも父の死の責任を問われております。
782無責任な名無しさん:2009/01/01(木) 14:05:55 ID:9PycccRM
生前から掃除する義理は無いだろう。
783無責任な名無しさん:2009/01/01(木) 16:11:08 ID:bfk1ya6D
そもそもここで法律以外のことを愚痴られても無駄。
あくまでも一方的な言い分だし。
784無責任な名無しさん:2009/01/02(金) 09:40:01 ID:4drSieL4
被相続人の継いできたお墓も、遺産でしょうか。
遺産の場合、必ず誰か特定の一人が継ぐ必要があるのでしょうか?
これまで2から3軒で共有的に関わってきたお墓です。
費用的に6、7割も負担して大切にしてくれている人で、今回の相続人でない人も居ます。
無断で相続を決めて、その継いだ人の最終的判断で、お墓の中の先先代等の遺骨を廃棄とか
までしてしまいそうな状況があって心配です。
共有的に継ぐ事はできないのでしょうか?遺産分割から、外せば、共有が続きますか?
785無責任な名無しさん:2009/01/02(金) 11:10:59 ID:+t8zug2A
自分、父、母、姉、父の先妻、父の先妻の子供(長女)、父の先妻の子供(次女)がいます。

質問1. 万が一父が亡くなった場合は、父の先妻も財産を受け取る権利はありますか?
(父の先妻の子供(長女、次女)は権利があることは理解しています。)

質問2. 父の先妻、父の先妻の子供(長女)、父の先妻の子供(次女)の3人は
当然連絡先も知らないのですが、現住所を調べるには
弁護士か行政書士に頼むとした場合、いくらぐらい費用がかかりますか?

質問3. 父の先妻の子供(長女、次女)に財産を分与しないで済む方法はありますか?
786無責任な名無しさん:2009/01/02(金) 20:56:09 ID:wfKCk7t+
>>785
答1 無い
答2 費用は不明(その人次第なので)だが、
   戸籍と附票を取得すれば、住所なら自分で簡単に調べられる。
答3 相手が同意しない限りは、無い。
   そもそも、相手の印鑑(実印)が無ければ
   金融機関関係は手続ができない。 
787無責任な名無しさん:2009/01/03(土) 13:52:36 ID:x6CO6yZX
音信不通の被相続人が亡くなった場合、そのことを知らない相続人に対して
役所や家裁から相続の手続きをする旨の連絡は届くんででしょうか?
788無責任な名無しさん:2009/01/03(土) 17:09:24 ID:C0w6CbpA
>>787
役所や家裁からそういう連絡はない。
他の相続人が被相続人の土地登記や口座等を動かしたいと思えば
連絡してくる。
789無責任な名無しさん:2009/01/03(土) 20:39:10 ID:Ii/ZKSV2
以前兄に、自分は相続放棄をすると口頭で言ったことがあって、
その後父親が亡くなりました。
兄は僕の発言を主張して約束を履行するように求めています。
やはり放棄をしなくてはいけないのでしょうか?
790無責任な名無しさん:2009/01/03(土) 20:42:59 ID:gjvJ6bL9
>>789
そんな義務はない。
被相続人(この場合は父親)の生前にした
相続に関するこの手の「約束」には、なんらの効力はない。
裁判になっても勝てるよ。
791789:2009/01/04(日) 15:29:24 ID:1f//0Yp8
>>790
レス感謝です。
僕もかっこつけて軽い気持ちで放棄という言葉を口走ってしまいました。
すっかり忘れていましたが、兄もよく覚えていたなぁとびっくりしています。
反省しきりです。
ちなみに兄も僕も親に対する貢献度?は同じです。
双方実家から遠く離れたところに生活していたので。
792無責任な名無しさん:2009/01/04(日) 17:48:09 ID:nXauW9HJ
だからって、兄を納得させられるわけじゃないけどな
793無責任な名無しさん:2009/01/04(日) 18:46:00 ID:1f//0Yp8
>>792
ごもっともです。ありがとう。
794無責任な名無しさん:2009/01/04(日) 18:54:42 ID:QzwasdvG
長男 長女 次男の兄弟構成で親が亡くなった場合は
誰が家の面倒みたり、跡継ぐの?
長男は数年前に死亡。子供(男1)28歳あり。
795無責任な名無しさん:2009/01/04(日) 19:37:20 ID:mOY0HaqD
>>794
家の面倒→意味不明。
跡継ぐの→現行憲法・民法下では、そのような概念はない。
796無責任な名無しさん:2009/01/04(日) 20:41:48 ID:QzwasdvG
↑君は却下。
797無責任な名無しさん:2009/01/04(日) 20:43:34 ID:RVU2Lv++
>>795
>家の面倒みたり、跡継ぐの
でひとつの言葉。
跡継ぐ人=家の面倒見る人

>現行憲法・民法下では、そのような概念はない。
ではこの場合現行憲法・民法下では「放置せよ」となるのかな?

このケース、もしかしたら裁判することになるかもしれないけど、裁判長は
「現行憲法・民法下では、そのような概念はない」からどうするのかな?
そこを聞きたいんじゃないかなこの人は。
798無責任な名無しさん:2009/01/04(日) 20:48:44 ID:StgXFIRb
だから、具体的にどういうことを指して家の面倒だの跡継ぐだの言っているのかわからんと答えようがない。
799無責任な名無しさん:2009/01/04(日) 21:00:43 ID:WzW06fuP
08年7月に母が死去しました。(父はすでに他界しています)
財産としては、母が生前生活していた、年間の固定資産税が土地建物含めて2万円ほどの、
家屋と家財一式があるだけです。

相続人は子である私と遠方の弟になるかと思うのですが、弟とは以前から疎遠にしており、
母の病気療養中より連絡を試みているのですが、ロクに連絡がとれません。
住民票の移動等から、今はタクシー会社の独身寮住まいのようで、
会社のほうに連絡して在籍している事までは確認できたのですが、
電話・手紙共に数回にわたりしておりますが、返信がない状態です。
(結婚しており子供もいたはずですが、離婚したのか等含めて不明です。
また、葬儀にも参列しておりません)

既に母も亡くなり、何の価値もない土地建物ですので、
残された家屋は処分しようかと思うのですが、弟との協議が必要になりますよね?
まったく連絡してこない状況なのですが、法的にはどういった手段が考えられるのでしょうか?
800無責任な名無しさん:2009/01/04(日) 21:15:13 ID:mOY0HaqD
>>797
家の面倒ってのは、特定の不動産もことを指すのか
それとも「家名」あるいは「本家」のことを指しているのか
質問だけではわからないだろう。

それはともかく、家名とか跡継ぎとか、本家などの
現在の法律の概念に無いようなことは、
裁判で決めようにも、「門前払い」だよ。
つまり、裁判にならないってこと。
801無責任な名無しさん:2009/01/04(日) 21:16:28 ID:nXauW9HJ

では、795に成り代わって。

>>794
好きにしろ。
802無責任な名無しさん:2009/01/04(日) 21:21:12 ID:mOY0HaqD
>>799
弟が実在していて居所も確認できるのなら
とりあえず、家裁へ遺産分割調停を申し立て。
803無責任な名無しさん:2009/01/04(日) 21:56:47 ID:WzW06fuP
>>802
「連絡がつかない≒話し合いがつかない」なんですね。

それでは、このまま連絡が無いようだと、
やむを得ず遺産分割調停をお願いすることになる旨で
改めて連絡を取ってみる事にします。
ありがとうございました。
804無責任な名無しさん:2009/01/04(日) 22:10:58 ID:RVU2Lv++
>>800

>>794のケースで、兄弟間でもめて裁判しようとしても門前払いなの?
裁判所は「自分たちで解決しなさい」と追い返すの?
もめごとを法律で解決してくれないなら何のための裁判所?
805無責任な名無しさん:2009/01/04(日) 22:14:37 ID:StgXFIRb
>>804
何を求めて裁判するんだよ。
「家の面倒見たり、跡継ぐのが誰か決めてくれ」なんて持って行っても門前払いだよ。
806794:2009/01/04(日) 22:44:54 ID:QzwasdvG
すいません。ケースバイケースだと思うのですが。
一般的にはどういう選択がされるのかを
知りたくて質問させて頂きました。

三人兄弟(男、女、男)年は全員60歳あたり。
長男10年前に死亡。
長男には28歳の男の子供あり。
遺産は置いといて、墓を守ったりなどの本来長男が
すべき役割は次男がするのか、よそへ嫁いでいる長女がするのか、
はたまた死亡している長男の息子がするのか?
807無責任な名無しさん:2009/01/04(日) 22:46:29 ID:Y5IItMA8
親とかおじさんおばさんに聞け
六十なのに馬鹿すぎるんじゃねぇの
808無責任な名無しさん:2009/01/04(日) 22:51:28 ID:StgXFIRb
祭祀の継承については、
・被相続人が指定した者があればその者
・指定がなければ、地域の慣習によって祭祀を主宰するとされる者
が行うとされます。
慣習が明らかでない場合は、家庭裁判所の調停ないし審判で決定することになります。
809無責任な名無しさん:2009/01/04(日) 23:00:31 ID:RVU2Lv++
>>806
相続をめぐる裁判

810無責任な名無しさん:2009/01/04(日) 23:01:20 ID:RVU2Lv++
つまり誰も継ぎたがらないわけよ。
それで裁判した場合、裁判所は門前払いなの?

811無責任な名無しさん:2009/01/04(日) 23:04:15 ID:Y5IItMA8
誰も継がなきゃいいだろ
本当に馬鹿だなw
812無責任な名無しさん:2009/01/04(日) 23:06:00 ID:vt5U+2Ed
>>810
「誰も継がない」でみんなが納得するならそれで問題ない話。
異を唱える人間がいるならその人が継げばいい。はい解決。
813無責任な名無しさん:2009/01/04(日) 23:07:12 ID:QzwasdvG
↑なにひとつ知識を持ち合わせてないのが
まるわかりですよ。ヤジとばすだけならもう寝なさい。
814無責任な名無しさん:2009/01/04(日) 23:08:22 ID:QzwasdvG
811くんのことね。
815無責任な名無しさん:2009/01/04(日) 23:09:53 ID:Y5IItMA8
要するにさ、面倒なことはやりたくないが
体面は守りたいから誰かに押し付けたい
法律はその手伝いをしてくれませんか?って事だろ
さらにそれを、指摘されるのが怖いから誤魔化してると
クソすぎて笑える
816無責任な名無しさん:2009/01/04(日) 23:11:18 ID:QzwasdvG
↑見当外れ。知識なし。寝なさい。
817無責任な名無しさん:2009/01/04(日) 23:30:40 ID:2pVQaLPn
これだけ書かれてもわかんないの??

誰が家を継ぐべきか?誰が墓を守るべきか?なんて、
法律相談と言うよりも人生相談の類。
教えて○○とか、みのもんたあたりにでも聞くべき内容。

法に答えを求めてもなーんも出て来ない。
>>808が言うとおり、
ケースバイケースの内容を判断して調停なりしてくれるのが精々だわな
818無責任な名無しさん:2009/01/05(月) 00:47:38 ID:pHwG/vNm
ID:QzwasdvGの発言を見るかぎり、
馬鹿だから真剣に取り合うだけ無駄。
この話題はここまで。
819無責任な名無しさん:2009/01/05(月) 02:08:49 ID:+lDnJwTq
ここは818みたいな馬鹿ばっかりなんだから。
期待しちゃダメ。
820無責任な名無しさん:2009/01/05(月) 03:49:14 ID:duRtc4if
>>806
まず宗教によって色々違うからな。
仏教なら、無縁仏で検索すれば分かる。
法律的に言えば、最終的に無縁仏として処分自由になり、合祀されたり取り壊し対象になる。
社会通念で言えば、長兄の長男が管理者となるんだろうけど、今の28歳が宗教をやってると思えない。
個人的な意見を言えば、俺は無宗教だから、お布施やら管理費等を納める気は一切ない。
死んだら火葬してそこらに撒く。
これが合理的。
821無責任な名無しさん:2009/01/05(月) 04:28:36 ID:ZmYXqxm1
そこらにばら撒いたらもめるだけw
火葬場で捨ててくれって言えば捨ててくれるw
822無責任な名無しさん:2009/01/05(月) 05:08:35 ID:duRtc4if
>>821
それは知らなかった。
遺言状にそう書いておきます。
と言っても、俺が死んだらおそらく親兄弟子孫は居ないから指定者になるが。
823無責任な名無しさん:2009/01/05(月) 09:03:51 ID:qY03cQp/
>>820
>今の28歳が宗教をやってると思えない。
某有名な宗教団体には青年部というのがある。28歳前後もいっぱいいるぞ。
他の宗教でも同じ。
親が宗教やってれば子供も物心つく前からやらされる。
そして大人になっても何の抵抗もなくその宗教を続ける。

>>822
>遺言状にそう書いておきます。
普通、火葬にしてから遺言を見るのではないだろうか。順序として。
焼く前に見ないだろ。
824無責任な名無しさん:2009/01/05(月) 15:37:13 ID:uIsa3xSU
質問お願いします。

先の相続で祖父名義で所有権登記してある家を、祖母が相続したのですが、未だ移転登記を済ませて居ません。

別にその家を貸したりとか、担保とかにはしてないのですが、今後祖母からの相続の際にトラブルが起こらないでしょうか?

念のため移転登記するよう勧めては居るんですが…
825無責任な名無しさん:2009/01/05(月) 15:46:38 ID:mNhv9Hi8
>>824
相続人の数が変わらないのであれば、
手間は変わらないです。
826無責任な名無しさん:2009/01/05(月) 16:36:39 ID:pL8nhcM3
>>824

祖父名義の家は、祖母が相続とあるが
祖父の法廷相続人間で遺産分割協議をしたの?

父の法定相続人って、祖母の他にいなかった?
あるいは、祖母は祖父との結婚前に(後でも良いけど)、
他の人との間で子供を産んでいなかった?

あなたは孫のようだけれど、そうだとすると
祖父と祖母の間に子がいることになる。
子が一人だけならいいのだけれど、
祖父と祖母の間に複数の子供がいたり、
祖母の子供(養子を含む)が他にいたりすると、
未登記のまま祖母が死んだ後で、面倒になる可能性はある。
827無責任な名無しさん:2009/01/05(月) 18:23:44 ID:uIsa3xSU
>>825
>>826
レスありがとうございます。


今訊いてみたら分割協議すらしてないようです。

祖父死亡時の法定相続人は祖母、叔母、母です。

不安1
分割協議をしない間は法定相続分で共有だったと認識していますが、財産は主に不動産であり、更に叔母はあまり裕福でありませんので、このまま遺言も無く祖母が亡くなると相続時に償金が生じてトラブルがあるのではないか?

不安2
相続財産は未だ祖父名義であるが、来る相続時に手間が増えるのではないか?(祖父→祖母→叔母、母への移転登記をする事になると思いますが、祖父→祖母の移転登記を叔母、母がする際に裁判所の許可が必要になったりしないか?)

遺言と移転登記はするようによく言ってありますが、私達姉妹の信頼間にはトラブルは起こらないの一点張り。やはり強硬に進めた方がいいものか、それとも私の行為が親族間にヒビを入れるものなのか、一人では判断がつきかねています…
828無責任な名無しさん:2009/01/05(月) 18:45:16 ID:mNhv9Hi8
>>827
あなたの問題ではないからほっておけばいいよ。
829無責任な名無しさん:2009/01/05(月) 21:11:48 ID:1+bqX/2F
>>827
不安1について
祖母が亡くなったら、相続時に償金という問題は起きない。
なぜなら、償金(の支払義務)についても祖母の法定相続人が相続する。
つまり、償金の請求側と支払側が一緒になる。

不安2について
気持ちはわからないでもないが、
あなたには、意見を言う以外のことはできないね。
せいぜい言うのなら、
「姉妹間では信頼があるかも知れないが
その子供(つまりあなた方)の代になったら、
姉妹間の信頼云々は無関係になる」ぐらいか。

なお、純粋な登記費用(登録免許税)という点では
最終的な法定相続人全員が同意できれば
祖父→誰かへ、直接、移転登記をすることは可能。
しかし、姉妹間ならともかく、
従兄弟同士とか、甥姪とかだと、お互いろくに面識もないことがあり
まとまるまでには時間と金がかるケースが多いよ。
830無責任な名無しさん:2009/01/06(火) 00:43:18 ID:YpYGHYjZ
お尋ねします。
3兄弟の内、2名が
「自分達の相続分はいらない」と言ってます。
既に何年か経ってしまい、「相続放棄」の期間が過ぎてしまいした。
そこで、遺産分割協議書にはどのように書き込めば良いのでしょうか。
831無責任な名無しさん:2009/01/06(火) 00:48:21 ID:BvouHopR
1人が全て相続する、って分割をすりゃいいだろ。
832無責任な名無しさん:2009/01/06(火) 02:30:29 ID:MxCugE6g
>>830
「相続放棄」と「分け前いらない」は全くの別物。

相続放棄=ハナから相続人でなくなるってこと。

「自分達の相続分はいらない」2名は、
相続人として「私は何もいりません」って協議書に書くだけ。
833無責任な名無しさん:2009/01/06(火) 08:24:29 ID:FgsIl8w+
>>830
「何もいりません」と書くのに抵抗があるのなら
とりあえず判明している相続財産を列記して
「これらは全て、●●(あなたの名前)が相続する」と
記載すればいい。

全員の印鑑は実印で、印鑑証明書をもらうのを忘れないように。
834無責任な名無しさん:2009/01/06(火) 09:13:25 ID:R0cF4tLl
>>330
分割協議書はググレばいくらでも雛型があると思う
あと、日付も忘れずに各自自署は必ずね
835無責任な名無しさん:2009/01/06(火) 11:04:53 ID:oIY7Xgvj
ありがとうございました。
836ぶしつけでスイマセンが:2009/01/06(火) 22:57:02 ID:NijFj1gK
教えてください。

男が女の連れ子を認知して、婚姻し数年後に死にました。
当時女(妻)は妊娠しており、男(夫)名義の土地家屋9000万円ある場合の相続関係はどうなりますか?
男(夫)には母と妹が居ます。
837無責任な名無しさん:2009/01/06(火) 23:06:42 ID:xKw4k80S
>>836
法定相続人は連れ子およびお腹の子と妻の3名
838無責任な名無しさん:2009/01/07(水) 00:04:40 ID:Fspj4fd1
 遺産相続関係のトラブルです。私は親戚なのでそのトラブルには
あまり関われないのですが、困っているようなのでどのようにすれば
いいかアドバイスを頂ければ幸いです。

 *籍を入れてない状態で50年暮らしてた(愛人?)
義理の父が何年も前に亡くなり一昨年母も亡くなりました。
残った息子(母の連れ子・義理の父と血のつながりが無い)が
今家を継いでいるのですが、その名義がまだ義理の父のままです。
息子は財産相続できますか?

 *財産は土地、家屋  遺言はありません…

 *義理の父は日本人名、韓国人名、ペンネームみたいな偽名(w
の3つの名前があり、土地の一部はペンネームみたいな偽名で
とってある物もあるそうです。

 とてもややこしい状態ですがよろしくお願いします。
839無責任な名無しさん:2009/01/07(水) 00:13:23 ID:g6LIIbTy
>>838
素直に弁護士さんに聞くように勧めたほうが良い。
840無責任な名無しさん:2009/01/07(水) 00:14:10 ID:HF6BkPxb
>>838
出来ない。
841無責任な名無しさん:2009/01/07(水) 00:19:51 ID:+BpSRtqG
「出来ない」だけじゃなく理由のひとことくらい書いてあげてよお願いだから
842無責任な名無しさん:2009/01/07(水) 00:35:23 ID:Fspj4fd1
838です 弁護士に聞く方がいいですか…ありがとうございます。

 仮に、ですが 息子が遺産相続ができないのなら、
遺産の取り扱いはどうすればいいでしょうか?今現在は
遺産の放棄とかもできない、という事でしょうか?

 現在義理の父名義の店で息子が商売をしてるのですが、その商売も
経営状態が悪化しており、いつ店を畳むか悩んでいるそうです。
自分の物にならないなら、いらないという考えなのですが
自己破産すれば、土地も家屋も清算できますでしょうか?
843無責任な名無しさん:2009/01/07(水) 08:19:16 ID:OzmJqHv5
>>842
あなたが義理の父と養子縁組をしているのでなければ、
法定相続人ではないんだよ。

土地も家屋も義理の息子であるあなたの所有物ではないと思われるので
あなたが自己破産したとしても、土地も家屋も破産手続には無関係。
当然、土地や家屋の清算は出来ないし、あなたが処分することも出来ない。
844無責任な名無しさん:2009/01/07(水) 09:52:21 ID:iDd+MUx8
>>836
>男が女の連れ子を認知
845無責任な名無しさん:2009/01/07(水) 13:26:49 ID:OzmJqHv5
>>844
女が、子供を産む。父親欄は空欄。
その後、男が子供を認知・・・非嫡出子。
その後、男が女と婚姻・・・子供は嫡出子に。
という流れでは。
846無責任な名無しさん:2009/01/07(水) 16:25:53 ID:+XjvxUTw
つまり、実子?
847無責任な名無しさん:2009/01/07(水) 16:52:50 ID:OzmJqHv5
>>846
自分で認知したんだから、実子だろう。
「できちゃった」から「婚」までの間に
時間差があったケースだろう。
決して珍しいことではない。
昔の戸籍とか見ていても、それらしい記載はあるよ。
848無責任な名無しさん:2009/01/07(水) 17:01:58 ID:+XjvxUTw
もしそうなら、相続人じゃないの。
849!omikuji!dama:2009/01/07(水) 18:00:12 ID:HF6BkPxb
>>848
>>836>>838は別人。
850無責任な名無しさん:2009/01/07(水) 18:34:32 ID:+XjvxUTw
了解/失礼
851無責任な名無しさん:2009/01/07(水) 18:55:20 ID:iDd+MUx8
>>847
実子なら連れ子とは書かないだろうから、?と思ったんだけど、
実際のところは836に聞くしかないね。
852無責任な名無しさん:2009/01/07(水) 23:03:41 ID:D9a6rNoM
>>851
それがわかったところで何だというんだ?
853ぶしつけでスイマセンが:2009/01/08(木) 21:17:06 ID:oW4+aac9
>>836です。書き方がわかり難くてすいません。
男が非嫡出子のある女と、その子を他人の子と知りながら認知して婚姻した場合です。
854無責任な名無しさん:2009/01/08(木) 21:22:56 ID:xziC05ss
>>853
認知した時点で法的には自分の子供。
その後、その母と婚姻したのなら嫡出子。
生物学的にどうであろうと、法的には実子。
855ぶしつけでスイマセンが:2009/01/08(木) 21:41:29 ID:oW4+aac9
ということは、妻4500万円、認知した子2250万円、お腹の子2250万円で良いんでしょうか?
856無責任な名無しさん:2009/01/08(木) 22:06:20 ID:xziC05ss
>>855
当然。
857無責任な名無しさん:2009/01/08(木) 23:07:32 ID:Xi7uK48A
>>855
あくまで法定相続分ね、分割は自由に相続人で決めてください
858836:2009/01/09(金) 00:13:19 ID:6IQml0SV
皆さんありがとうございました。
859無責任な名無しさん:2009/01/09(金) 04:36:58 ID:XyIbKUTJ
本当は、分割取得を希望しているが、相続した場合に掛かってくる親の扶養等のだんだん増える
諸々責任を負うのを曖昧にして、相続後は逃げていきたいので、共有中は負うべき責任は一手に
引き受け、負担の情報を小出しにしながら負担していない他相続人を責め立て、共有状態をほと
ほと嫌な状態だと思わせ、相続を終わらせたい気持ちにさせ、それを相手から切り出させた上で、
こちらは共有のまま放置して欲しかったのに、他相続人が相続の権利を主張して分捕りにきたせ
いで共有を終えざるをえない以上、相続後の負担が困難になるとして、主な責任を相手に負わせ、
相続でも有利に主張を運ぶ事が、出来るでしょうか?
860無責任な名無しさん:2009/01/09(金) 07:51:52 ID:SDT2W+O8
>>859
法律とは関係ないができり可能性は大きい
言い出しっぺが負けることはよくあるし、痺れを切らしてこちらに好条件を出してくる可能性もある
しかし、十年も二十年も解決しないリスクもある
そして時が経つに連れ相続人が増えていき協議もまとまらなくなる可能性もある
861無責任な名無しさん:2009/01/09(金) 10:59:06 ID:XyIbKUTJ
十年ぐらいは持ちこたえる覚悟があれば、思い通りになると予想しています。
ただ、高齢な相続人が多いので、具合悪くなる度に、それも相手の欲のせいにして、
出来るだけ回避の逃げ道を残し、ばれない位の逃げ腰のなり方は難しそうですが、
こちらの対応がうまく出来ない時も、共有を解消させようとする者からのストレスの
せいにできます。
審判とかに移行しづらい様に、こちらには優秀な弁護士や専門の知り合いが居るという
圧力を掛けておけば、もしそうなっても、そこまでして相続主張した道義上、将来の
責任負うよう求めていく口実にできます。
自分は大変迷惑を受けたので、最小の負担に逃げられる、というシナリオです。
862無責任な名無しさん:2009/01/09(金) 11:34:33 ID:x50k4L9H
そんな取らぬ狸の皮算用するぐらいなら
さっさと分割してそれを増やしたほうが何倍も安全
863無責任な名無しさん:2009/01/09(金) 14:01:14 ID:XyIbKUTJ
人を責めたりごねたりする才能はあっても、お金をうまく増やす才能も自信は無く、
ある程度の供えは必要な状態なので、そう言う意味では相続しても、うまく増やす
元手としては余り利用できません。
ただ、今後の多少の負担の供えや自分の対策費にするので精一杯での規模です。
それを少しでも多く確保する為の狸の皮算用シナリオです。
864無責任な名無しさん:2009/01/09(金) 16:59:47 ID:XyIbKUTJ
正直言って、身内で上記の様な事をするのは多少良心の呵責もありますが、その一方、この世の中、
自分と似たりよったりみたいな人は多いのに、告白する人は少ないかな?と思って、皆さんの本音
とか意見を聞きたくなって、書いてみました。
865無責任な名無しさん:2009/01/09(金) 17:13:30 ID:RhEniZGh
ここは法律勉強相談板なので、
当事者の本音や告白話がききたいのなら板違いです。
人生相談板のほうがよろしいかと思います。
http://gimpo.2ch.net/jinsei/
866無責任な名無しさん:2009/01/10(土) 00:06:47 ID:XyIbKUTJ
法的には、問題になる可能性はないのかな?
867無責任な名無しさん:2009/01/10(土) 00:12:51 ID:XimSJKJN
その優秀な弁護士さんに聞けばいい。
嘘なら問題だが。
868無責任な名無しさん:2009/01/10(土) 08:49:48 ID:uVaEF6mU
実際はその名前を知っているというくらいで、当方のシナリオについて一切断り入れてないので、
その意味では嘘ですが、名前は出していないので嘘でもないと思いますが、問題でしょうか?
869無責任な名無しさん:2009/01/10(土) 10:04:55 ID:QHILS9OC
いい加減うぜーよ
自分の頭で考えられないやつが
身近な人間の感情や行動をコントロールできるわけねーだろw
870無責任な名無しさん:2009/01/10(土) 10:45:34 ID:uVaEF6mU
いえ、正直言って駆け引きを相続という家族の場でする事への内心やましさ、
そして、実利的な有利不利を生み出すことは、相続の法の主旨に照らして、
望ましくないのか、それほどでもないのか。許容されるのか、否か。
違法か、適法か。この辺の感じを知りたいのです。
871無責任な名無しさん:2009/01/10(土) 11:28:08 ID:LVYPsqmB
少し前にもしつこい人いたけど、同じ人?
872無責任な名無しさん:2009/01/10(土) 12:16:01 ID:uVaEF6mU
今回初投稿です。
873無責任な名無しさん:2009/01/10(土) 12:39:18 ID:qdC4MIBV
遺産審判で当初受け取る権利がない人が遺産を貰い。その後、遺産を受け取れる親族が裁判から受け取り権利を得たが、最初に遺産を貰った人は返す必要はあるの?
874無責任な名無しさん:2009/01/10(土) 12:45:16 ID:zff9J0yk
>>873
もうちょっと整理してから質問してくれ。
875無責任な名無しさん:2009/01/10(土) 13:25:41 ID:LVYPsqmB
>>873
日本語でおk
876無責任な名無しさん:2009/01/10(土) 16:15:04 ID:8kUnRxxd
教えて下さい。
マンションを相続したのですが
知り合いで買い手がいて
そのまま売却をしたいのですが
登記変更をしないでそのまま
知り合いに売却はできますか?
登記に費用がかかって、その知り合いも
同じ登記費用が掛かってしまうのでどんなものかと。
877無責任な名無しさん:2009/01/10(土) 17:32:29 ID:zff9J0yk
>>876
売却をすること自体は可能だけれど
そのまま登記はできない。いったん相続登記は必要。

法律的な話をすれば、相続ってのは死んだ瞬間に
否応なく効力が生じるものなので、
法律的には、もう、相続人である君のもの。

で、手続的な話をすると、
売買で所有権移転の登記をする場合には
「登記簿上」の所有者の印鑑証明が必要になる。
当たり前だけれど、死んだ人の印鑑証明は出ない。
878無責任な名無しさん:2009/01/10(土) 19:35:35 ID:d67bEzQZ
直接相続ではないのですが
婚姻関係で、配偶者には年間110万円まで無税で贈与できるのでしょうか?
年間に110万円まで貰ったという証拠はどうやって示すのでしょう?
よろしくお願いいたします。
879無責任な名無しさん:2009/01/10(土) 22:03:19 ID:cMeQpL4+
民法総合スレッドで質問したのですが
板違いだったようなのでこちらに書かせて下さい。
相続の件についてお聞きしたいのですが宜しいでしょうか。

去年、後妻に入った叔母さんの旦那(叔父さん)が亡くなりました。
叔父さんが亡くなった後に 「土地、家、生命保険、預貯金」を
昨年の12月に叔母さんが全て叔母さん本人の名義に書き換えたそうです。

叔父さんには先妻の息子さんがおられます。
息子さんは叔母さんと血縁関係にありません。
また叔父さんは特に遺言を遺してはいません。
「先妻の息子さん」の承諾を得て書き換えたそうです。

つい先日その息子さんからお手紙を頂きました。

以下手紙の内容です。
叔母さんが亡くなった際に息子さんは
「土地、家、生命保険、預貯金」を全く相続できなくなってしまったらしいのです。
そこで叔母さんとの血縁関係にある私が
相続権を得たと言われたのですがこういうケースはあるのでしょうか。

またその息子さんは叔母さんの今後の生活、
仏事等の面倒をみていこうと思っていた らしいのですが、
財産が私に相続されるのならば叔母さんの面倒は私の方で
見て下さいとのことでした。

私は遺産を放棄した方がいいのでしょうか?。
880無責任な名無しさん:2009/01/10(土) 23:13:00 ID:x62fj9Hd
>>879
質問の仕方が悪いですね。
家族間の問題は話し合いで解決してください。

>そこで叔母さんとの血縁関係にある私が
>相続権を得たと言われたのですがこういうケースはあるのでしょうか。

あり得ます。

>財産が私に相続されるのならば叔母さんの面倒は私の方で
>見て下さいとのことでした。

当然の言い分ですね。

>私は遺産を放棄した方がいいのでしょうか?。

これは叔母さんの意向によるでしょう。
881無責任な名無しさん:2009/01/10(土) 23:54:40 ID:nMsufDGD
父、2年前に他界、母は昨年から施設に入所、80歳。

長男は他界
次男は60歳
三男は他界
兄3人は父の実子、私は45歳で、母の連れ子です。
実の父は私が赤子の時に離婚したので分かりません。
私は、現在、義父、義母、夫、私、子供2人(長女成人、次女未成年中学生)と同居中です。
次男の家族は、次男、妻、成人の子供2人。
父は、2年前に遺言なしに他界しました。
当時、長兄も生存していたので兄弟3人で遺産について話し合いました。
結局、次男兄が財産相続することになりました。
母は、5年前から認知症があり、母自ら次男兄に老後生活をお願いしていました。
長兄、私、2人は相続放棄の手続きをしました。
兄嫁が母を引き取りたくないというので、母は、父の他界後、一年間実家にいましたが
叔母の紹介で、現在施設に入所して暮らしています。
財産放棄手続後、次男兄に念書をお願いしていましたが、叱責され、反対されました。
あげく、昨年末に兄嫁に『貴女は、母の実子なんだから面倒を見る義務があるけど、
私は義娘にあたるから義務はないだから、次男兄とよく話し合ってください。』
私の母親は再婚してますが30年間嫁いだ実績があります。
次男兄が財産相続した後、母が他界したら3人で財産を分けようと話し合いました。
口約束です。
次男兄が母より先に他界したら兄の家族に財産がわたってしまいます。
兄の家族が母の老後の面倒を見る義務はありますか?
兄嫁が放棄した場合は、私はどうすれば宜しいですか?
私には、夫も親もいます。念書も書いてもらえませんでしたし、
裁判する他はないのでしょうか?
法的アドバイスお願いします。
882無責任な名無しさん:2009/01/11(日) 01:27:42 ID:q+wSokjl
母上施設入所の費用負担はどうなってるの?
883無責任な名無しさん:2009/01/11(日) 01:43:51 ID:pe25r2G1
)>880
お答えありがとうございます。
やはりこういうケースはあるものなのですね。
参考になりました。

家族間でまた話し合ってきます。
失礼しました。
884881:2009/01/11(日) 09:21:15 ID:ZOs2cWeu
>>882
次男兄が払っています。
もちろん、親の財産からです。
回答宜しくお願いします。
885881:2009/01/11(日) 10:20:35 ID:ZOs2cWeu
>>882
親の財産は元々、父、母、私の名義になっていました。
父500万円、母1000万円、私1500万円
その他、父の生命保険900万円、総額3000万円以上です。
私の分のお金は、父が生前の頃の父の依頼で、全て父の口座に入れました。
生命保険の受取人は父の依頼で母から次男兄に変えました。
私には親が積み立てた教育資金の400万円があります。
次男兄が母の件で逃げた場合のことを考え、据え置きにしてあります。
受取人は私です。
長女の学費は国からの修学援助を受けており、本人が社会人になったら
返済しなければなりません。
その件については、次男兄も知っていますし、教育資金の証券もコピーして郵送してあります。
回答宜しくお願いします。
886無責任な名無しさん:2009/01/11(日) 10:33:02 ID:q+wSokjl
>>881 テーマは、父の遺産の相続で、相続した際にした約束事の履行がされず、それを条件に放棄した者に
負担させており(母に)、また、させよう(次男以外の相続人に)としているという点でしょうか?
さて、財産放棄の手続きしたというのは、家裁等での手続きをしたという事ですか?
887無責任な名無しさん:2009/01/11(日) 10:56:22 ID:/4Rc73c7
>>885
>親の財産は元々、父、母、私の名義になっていました。
>父500万円、母1000万円、私1500万円
>その他、父の生命保険900万円、総額3000万円以上です。
>私の分のお金は、父が生前の頃の父の依頼で、全て父の口座に入れました。

よくわからないので確認しますが、
お父さんの財産のうち、1500万は貴方名義になっていたが、
父の依頼で全てお父さん名義に戻した、ということですか?
888881:2009/01/11(日) 12:22:03 ID:ZOs2cWeu
>>886
>>887
ありがとうございます。
放棄手続は、家裁でしていません。
私の負担は、母が田舎の施設に入ることで、
私の交通費、宿泊代、食費
母の足りない日常品の買い物程度。
母の世話は在宅ヘルパーにお願いしています。
病院の付き添いもヘルパーです。支払いは次男兄がしています。
私名義の財産は全て父親名義に変えたことになります。
兄達の財産名義はなかったようです。母と再婚する前はどうだったかは分かりません。
父と母は父の実家を出て、三男兄を連れて、今の父と母の実家で4人で暮らしていました。
長男兄は東京を出て独立し、
次男兄は高校卒業するまでは父の実家で暮らしてました。
その頃に兄達の財産があったかどうかは分かりません。
私は、2ヶ月に一度、母の様子を見に行っています。
兄の家族も同じです。互いに首都圏在住のため、田舎にはたまにしか行けません。
兄は、東北に単身赴任していますが、兄が一緒でないと
兄嫁も同伴しないようです。
回答よろしくお願いします。
889無責任な名無しさん:2009/01/11(日) 15:35:00 ID:C0/dLsM3
遺産相続で一度印鑑押して遺産放棄したんだけども…やり直しできるの?
遺産相続やり直しできるとしたら何から実行したらいいの?
890無責任な名無しさん:2009/01/11(日) 16:06:12 ID:iS2aayWs
>>878
基礎控除に配偶者かどうかは関係ない。板違い

>>879>>883
あんたの叔母は犯罪を犯していない限りその事実関係はあり得ない。
もし貰えるなら遺産だけ貰って叔母は放置しても構わんよ。
お好きなように

>>881>>888
認知症の母に関してなんの手続きもしてないっぽいし、父相続時の分割協議自体無効じゃねーの
なんしろ話が要領を得ないのでお金払って弁護士へ。ここでグダグダ続けるよりはるかに早い

>>889
ほぼ無理。できる場合もなくはないという程度。
お金持って弁護士に相談に行く
891無責任な名無しさん:2009/01/11(日) 16:07:34 ID:iS2aayWs
あんたの叔母は→あんたの叔母が
892無責任な名無しさん:2009/01/11(日) 16:19:49 ID:C0/dLsM3
>>890
やり直しできるって見たんだが
金がないからやり直ししたいんだw
弁護士費用どころか皿払ってるし生活費すらない
いくらかかるんだろうか
893無責任な名無しさん:2009/01/11(日) 16:31:50 ID:C0/dLsM3
弁護士に払える現金はいっせんもない
どーにかならぬかな?
894無責任な名無しさん:2009/01/11(日) 16:32:08 ID:q+wSokjl
>>881
放棄には期限があり、放棄すれば、もはや相続人の権利も義務もなくなります。
ただし、親/子等への扶養義務のある立場(血縁関係)が不変である以上変わりません。
それらは、親族間での協議に委ねられますが、まとまら無い時は、対外的な経済的問題は
待ってくれない事が普通ですので、誰かが代表で負担し、事後の話し等で対処する事にな
ります。まとめたい人が居ても、うまくまとまらない時には家裁へ申し立てる事も可能です。
ただ、今回の様に、相続で放棄していない以上、相続は協議により終結している。それを
何等かの理由で振り出しに戻すのは非常に困難です。遺産分割協議書(実印自筆署名日付)
はあるのでしょうか?
また、この場合、母上についての負担は、母自身の財産?で施設入所したようで疑問が生
じる余地はありますが、次男兄がその後の費用負担をしているようですから、100%の
約束違反をしている訳でも無さそうですね。
問題点、疑問点と、あなたの希望、考えを書くべきではなでしょうか?
895無責任な名無しさん:2009/01/11(日) 16:46:28 ID:iS2aayWs
>>892-893
当時はそれでいいと思って印鑑ついたんだろ?なら無理だ諦めれ

>>894
しろーと乙
896無責任な名無しさん:2009/01/11(日) 16:50:38 ID:/4Rc73c7
相談内容がわかりにくい人、多いよね。
相談者の皆様、わかり易いように、上手に作文しましょうね。
897無責任な名無しさん:2009/01/11(日) 16:54:03 ID:C0/dLsM3
>>895
いや俺が押したんじゃなくママンだ
俺は葬儀に興味ないから行かなかったのだ
要領悪いママンは放棄したのだ
俺なら根刮ぎ金取ったのにな
だが、ぐぐってやり直しできると見たんだ
詳しく知らんからここで解決したいと
898無責任な名無しさん:2009/01/11(日) 17:07:43 ID:iS2aayWs
どこのアホ行書のページ見たんだか知らんが、そこで聞いてこい
ママンがいらないってハンコついたなら息子のおまいがどうこう言う問題じゃねーよ
899無責任な名無しさん:2009/01/11(日) 17:14:48 ID:C0/dLsM3
遺産放棄して4、5年たってる
遺産相続やり直しできるかどうかと、やり直しできるならばどういう行動取ればいいかと、金いくら必要なのか教えてほしい
900無責任な名無しさん:2009/01/11(日) 17:21:53 ID:C0/dLsM3
>>898
ママンは雇用期間中で俺も働いてないし働く気もない(笑)
体力沸かないんだよ参ったノ(´д`*)
誰かが質問したのを見ただけでスレッドではない
よく理解できんからここで聞いたのだ
遺産相続のやり直しさえできたらどーにかなるかとな
901無責任な名無しさん:2009/01/11(日) 17:22:29 ID:q+wSokjl
>>895 なら、あなたに任せますので、よろしくね。
902無責任な名無しさん:2009/01/11(日) 17:49:21 ID:C0/dLsM3
>>901
あなたに任せますじゃなくしろーとだとはっきり言えばいいだろ
半端知識だから去るとな
俺は金あればやり直ししたいとは思わない
この中で一番困ってるのは私だ!
903881:2009/01/11(日) 18:44:19 ID:ZOs2cWeu
>>890さん
>>894さん
ありがとうございます。
もし、兄が母より先に亡くなってしまった場合
兄嫁が、母の面倒を放棄したら
どのように対処したら宜しいですか?
参考にまで教えてください。
904無責任な名無しさん:2009/01/11(日) 19:06:03 ID:X61T3PmY
何方か分る方教えて下さい。
主人が年末に急死しました。
相続人は私と子供になります。
遺産はマンションのみで、サラ金や税金の滞納などあります。
今日リース会社より「解除通知書兼催告書」というものが届きました。
内容はリース料支払不履行による契約解除と損害金1,000,000円の請求とリース物件の返還でした。
これはお支払いしなければいけないのでしょうか?
本人が亡くなった事はリース会社はまだ知りません。
お分りになる方宜しくお願い致します。
905無責任な名無しさん:2009/01/11(日) 19:14:54 ID:Sa/DSd3g
>>904
とりあえず、相手に連絡して話を聞くことだね。
あなたが状況が解らないのに、我々が解るわけない。
906無責任な名無しさん:2009/01/11(日) 19:17:47 ID:BlV7PCxj
>>902
ママンが強迫されて判子押したとかじゃなきゃ無理だな諦めな
907無責任な名無しさん:2009/01/11(日) 19:21:32 ID:YaYz+FcH
>>903
誤解しているようだけど,兄嫁にはあなたの母の面倒を見る義務はないよ。
兄が面倒見るのを配偶者として助けているだけなので
兄嫁が夫死亡後に姻戚関係終了の手続を採れば,その後は
あなたの母の介護義務はなくなる。
あなたは母の実子なのだから面倒を見る義務はある。
908無責任な名無しさん:2009/01/11(日) 19:26:01 ID:iS2aayWs
>>900
無理だっつうの。働け

>>903
兄嫁にゃ二次的な扶養義務しかないし、姻族関係終了届出せばそれもなくなるから法的にはどうにもならん。
それがイヤならさっさと父相続の分割協議をやり直すべく動けばいい。弁護士のとこ行け
法律外の話なら兄嫁を罵るなり自分も面倒みるの放棄するなりお好きにどーぞ。扶養義務は免れんけども

>>904
だんながそういう契約をしてたんなら支払い義務は相続人が負う。
リース契約の内容がわからんと答えようがねーよ
909無責任な名無しさん:2009/01/11(日) 19:41:50 ID:X61T3PmY
>>905>>908
回答ありがとうございます。
契約書などは家にありません。
三菱UFJリースでリース物件はタイヤチェンジャーやホイルバランサー等です。
13日に電話した方がいいですね…。
主人の仕事にはまったくタッチしておらず、他にも色々請求がきているのと、仕事の客?からも「○○(主人)に100万円貸した」とか色々言われているのでパニックになっておりました。
ありがとうございました。
910無責任な名無しさん:2009/01/11(日) 20:03:47 ID:iS2aayWs
仕事道具か。法人化してなかったんだな。
一般的なリース契約だと、契約者死亡でも中途解約は認められんから契約期間分のリース料を損害金として請求されるんよね。
リース物件の返却ができないとその分も上乗せで。
まー最悪マンションも諦めて相続放棄すれば借金は負わなくて済むし、落ち着いて負債の総額を明らかにすりゃいい。
請求された分についても本人死亡の旨を伝えて、今後の方針が決まるまで払わんようにね。
911無責任な名無しさん:2009/01/11(日) 20:06:58 ID:d3ZF3J/R
>>900 ↓をコピペして ぐぐれ

一度終了している遺産分割協議のやり直しは可能か?
912無責任な名無しさん:2009/01/11(日) 20:42:36 ID:X61T3PmY
>>910
回答ありがとうございます。
個人でやっていたので法人化はしていませんでした。
そうですか…やはりお支払いしなければなりませんね。
主人の友達も借金の保証人になっているので、相続放棄せずに頑張ろうと思います。
ありがとうございました。
913無責任な名無しさん:2009/01/11(日) 20:43:47 ID:rbMAiuoW
>>876
あなたはそのまま税金を払い続けることになるけど、それで納得なんですか。
相手は金払ったのに登記上自分のものになってないんだけど、それで納得するんですか。
ちょっと考えられないんだけど。

>>897
>俺は葬儀に興味ないから行かなかったのだ
葬儀は興味ある人だけが行くんではない。誰も興味なんぞない。
でも普通の人は行くんだよな。
行かなかったキミは罰があたったんだよ。

>俺なら根刮ぎ金取ったのにな
そういう根性だからこうんったんだよ。

>>902
>この中で一番困ってるのは私だ!
自業自得
914無責任な名無しさん:2009/01/11(日) 20:47:47 ID:YaYz+FcH
>>913
>>876は中間省略登記のことでしょ
915無責任な名無しさん:2009/01/11(日) 22:24:47 ID:C0/dLsM3
>>911

>>900 ↓をコピペして ぐぐれ

> 一度終了している遺産分割協議のやり直しは可能か?
916無責任な名無しさん:2009/01/11(日) 22:25:55 ID:C0/dLsM3
>>911
だからできるのは知ってんだよw
そのあとの行動
917無責任な名無しさん:2009/01/11(日) 22:40:56 ID:ecTV954q
>>916
ほかの相続人のところ回って分割のやり直しさせて下さいお願いします、って言ってこいよ。
918無責任な名無しさん:2009/01/11(日) 23:08:56 ID:q+wSokjl
>>881
事実上、法的に云う相続放棄していない様ですね。
本人以外の名義でも状況からみて、その総額が遺産に当たる事になります。
現金の様ですが、預貯金なら名義変更するのに、分割協議書は作られたはずですが、
それに、相続しない旨に同意して、実印付いたり、署名したんですよね?
919無責任な名無しさん:2009/01/11(日) 23:58:42 ID:C0/dLsM3
>>917
それしか方法ない?
一応俺のママンは長女で相続人が次女のむこ
920無責任な名無しさん:2009/01/12(月) 06:46:32 ID:Dmji0klX
それ以外にない。
嫌と言われたら、弁護士雇って争ってね。
921無責任な名無しさん:2009/01/12(月) 10:35:06 ID:fYNyCYtC
>>919
おまえ、相続人じゃないのか?
だったら、お前が何を言おうと、
権限がないのだから無駄。

922無責任な名無しさん:2009/01/12(月) 10:51:36 ID:VZnLZ6GV
>>918
6時間時間足らずで前言を翻して恥ずかしくないのん?

>事実上、法的に云う相続放棄していない様ですね。
日本語でおk

>本人以外の名義でも状況からみて、その総額が遺産に当たる事になります。
死亡時名義は父親だと書いてある。

>現金の様ですが、預貯金なら名義変更するのに、分割協議書は作られたはずですが、
おとんの口座に入れたと書いてあるつーの。お札に名前書いて私の名義ですって言ってたらおもしろいなw
預貯金の名義変更だけなら分割協議書は作らずに金融機関所定の用紙に署名押印で出すのが普通
923無責任な名無しさん:2009/01/12(月) 13:09:37 ID:LBw3DZNh
>日本語でおk
日本語ねぇ。あなたのその言葉も含めて、問題は、当事者間で通じるかどうか。
事実関係は、当事者に確認すべき事で、推測で、’普通は...’、とか勝手に言ってしまう方が問題だ。
専門用語で混乱しそうな人には、その配慮もいる。シロートじゃないなら尚更ね。今後注意しなさい。
924無責任な名無しさん:2009/01/12(月) 14:25:33 ID:VZnLZ6GV
どう見ても上手く事情説明できる人じゃないから、金持って弁護士のとこ行けって言ったよ。
普通ってのは、預貯金の名義を変えたなら分割協議書作ったはず、という918の思い込みを否定するために一般的な
扱いを挙げただけで、当事者の事実関係について言っているのではないのは読めば明らか。
事実関係について「その総額が遺産にあたる」とか想像で断定してるのは上のおバカさんの方だ。

>事実上、法的に云う相続放棄していない様ですね。
これなんか専門用語云々抜きに駄文。
いわく’法的に云う相続放棄’ってのは法律上の手続きを履践して初めて有効になるものっしょ。
そこに’事実上’なんて無意味に付け加えてどーするよ。そこに配慮とやらがあるなら説明して欲しいね。

キミ、全然ダメ
925無責任な名無しさん:2009/01/12(月) 16:42:51 ID:PnXOhrG0
以下、新規相談者のページになります。

926無責任な名無しさん:2009/01/12(月) 18:27:24 ID:cGc3AXvl
質問者が低脳だと荒れるなw
スルーしろよ
927無責任な名無しさん:2009/01/12(月) 22:13:20 ID:2PaHtbAn
>>890
ありがとうございました。
928無責任な名無しさん:2009/01/12(月) 22:38:18 ID:2PaHtbAn
すみません。
>>878
ですが。
父が亡くなり、1千万円ほどの現金があったはずなのですが
それが全て、後妻さんの通帳に入っていました。
それは父が後妻さんに生前贈与で、1年間に110万円ほど贈与したからで
それが10年だったので1千万円なのだと後妻さんに言われたのですが
それは合法なのですか?
通帳などで、1年に110万円以上贈与していれば違法でしょうか?
父と後妻さんは再婚して10年でした。
他のどの板で聞けばよいか分からないので、お願いいたします。
929無責任な名無しさん:2009/01/12(月) 22:47:23 ID:LBw3DZNh
>>924
間違った用語の使い方で、コミュニケーションに混乱を招きかねないのがシロート。
そう言う時は、とりあえず、まず大掴みのあり得る結論と、その理由の概要を知ってもらうべき。
その上で、事実関係の再確認と共に、正しい言葉の説明含めてすればいいこと。
そういう配慮さえ読めないのに、プロ気取りか。なるほどね。 いつもご苦労さん。w
930無責任な名無しさん:2009/01/12(月) 23:29:19 ID:fYNyCYtC
>>928
一年間に110万円ずつを誰に贈与しようが
1回に1000万円以上を誰に贈与しようが
あなたの父親の自由だし、違法でも何でもない。
931無責任な名無しさん:2009/01/12(月) 23:32:41 ID:VZnLZ6GV
>>928
その内容なら板違いじゃないな。
一括だろうが100万ずつ10回だろうが、父親が自分の意思で後妻に渡したんならその贈与はもちろん合法だ。
仮に贈与税の申告が必要だったのに漏れていたとしても、贈与の有効性には関係がない。
蛇足だが、基礎控除110万以内で毎年贈与するのも税法上問題ない。無申告でおk。
もっとも後で問題にならないように、わざと基礎控除より多く贈与して毎年申告しておくのがセオリー。

財産がそれしかなく相続人が二人だけの場合、遺留分として4分の1は取り返せる。


>>929
いくらヘンな用語の使い方だったとはいえ、そんなにシロートシロートって自分を卑下するなよ。
確かにいろいろ恥ずかしい奴だとは思ったけどさ。これからがんばればいいだろ?
それとキミ、句読点が多すぎて読みにくいから気をつけたほうがいいな。

ちなみに気取りではなくプロなんだ。ここでの回答はお遊びみたいなもんだけど。
期待を裏切ってすまんね。おやすみ
932無責任な名無しさん:2009/01/12(月) 23:36:08 ID:2PaHtbAn
>>930
贈与税とかを払っていないのが不思議なのです。
あと、110万づつ貰ったかどうかの証拠がありません。
私としては、父親が亡くなる前に、後妻さんが勝手に自分の通帳に
入れてしまったのではないかと疑っているのです。
933無責任な名無しさん:2009/01/12(月) 23:43:34 ID:2PaHtbAn
>>931
よくわかりました。それでは合法になるのですね。
では、仕方ないです。詳しく、ありがとうございました。
934無責任な名無しさん:2009/01/13(火) 02:13:23 ID:zQe69z4D
>>931 よ、君が君のいう通りの者なら、それはそれで君の望みと別の意味で納得だよ。w おやすみ。
935無責任な名無しさん:2009/01/13(火) 22:10:54 ID:q7qV4PNo
遺言執行者を弁護士や行政書士なんかに指定した公正証書遺言を作成した場合、
その弁護士や行政書士が被相続人の死を知ったとしても(近所に住んでいる場合など)、
相続人の誰かから連絡が無い限り、特段自分から相続人に連絡することは無いものなの?

それだと遺言の意志に反した相続が結構生じそうな気がするが。もちろん違法は違法だけど。
936無責任な名無しさん:2009/01/13(火) 23:38:15 ID:QRaafO8D
いいえ
937無責任な名無しさん:2009/01/14(水) 00:43:13 ID:m1wFiD1U
質問です。
一ヶ月前の話なのですが父が亡くなりまして、漸く落ち着いてきたので、
今度は家と土地の名義を変えようと戸籍関係の書類を集めてみたら
どうも父は以前にも結婚歴があり子供もいる様子とのこと(現在どうしてるかは不明ですが)。
この場合、司法書士に頼むなどして遺産分割協議をすればよいのでしょうか。
何分急に発覚した出来事ですので動揺しています。
よろしくお願いします。
938無責任な名無しさん:2009/01/14(水) 00:45:14 ID:m1wFiD1U
追記ですが、以上のこと以外にも何かすべきことというのはあるのでしょうか。
重ね重ねになりますが、よろしくお願いします。
939無責任な名無しさん:2009/01/14(水) 01:16:43 ID:tb53j0Jg
>>937
この事例だと、司法書士に任せたほうがいいですね。
後に揉め事にならないためにも。
940無責任な名無しさん:2009/01/14(水) 01:36:18 ID:m1wFiD1U
やはり司法書士に任せた方が良いですか。
早速、連絡を取ってみます。ありがとうございました。
941無責任な名無しさん:2009/01/14(水) 07:59:40 ID:zBm3gOPG
>>940
まず司法書士に相続人の謄本を取ってもらうことになるだろうけど相手方に連絡するのはあなたの方がいいと思う
人間て感情の生き物だからいきなり代理人から連絡があったらいい気がしないと思う
交渉はまずあなたがした方がいい
協議書は任意の様式でかまわないのであなたでも作成できます
のちに不動産登記を書士にお願いするのがいいと思う
942無責任な名無しさん:2009/01/14(水) 11:25:06 ID:tb53j0Jg
経験上、普段やったことない事柄を素人がやると、あとで紛争の元になる。
連絡すら司法書士に任せたほうがいい。
可能な限りその人と会わないほうが今後のためです。
943無責任な名無しさん:2009/01/14(水) 14:31:45 ID:ETByCAR9
叔父が亡くなり、私が相続する予定ですが、相続人が15人もいます。
この場合、遺産分割協議書を作るにあたり、15人が連署するには、
煩雑なため、1人1枚の協議書作ることは可能ですか?
944無責任な名無しさん:2009/01/14(水) 20:59:44 ID:utZuOVaY
>>943
文面&内容が全く同じなら可。
945無責任な名無しさん:2009/01/14(水) 23:06:42 ID:m1wFiD1U
>>941
>>942
ありがとうございます。
連絡については、司法書士の方に任せようかとも思っています。
その辺は相談してから決めようと思っていますけれども。
私だけならいいのですが、姉の方がもっと混乱しておりますので、直接会うのは難しいかな、と。
946無責任な名無しさん:2009/01/14(水) 23:08:58 ID:AuGiV5nc
>>945
なんで司法書士なんだ??
遺産分割協議なら、弁護士に行くように。
それらの話し合いはついていて、登記の話になったんだったら、
司法書士でもいいが。
947無責任な名無しさん:2009/01/14(水) 23:24:26 ID:m1wFiD1U
>>946
そうでしたか。何故か司法書士の仕事だと思い込んでいました。
ありがとうございました。
948無責任な名無しさん:2009/01/16(金) 18:46:46 ID:+lOObYxt
叔父が亡くなったのですが
配偶者、子なしで
兄弟3名+甥(母は他界)の場合

4等分の相続ということであっているのでしょうか?
949無責任な名無しさん:2009/01/16(金) 18:52:41 ID:9DQehwoh
>>948
甥って誰よ。
950無責任な名無しさん:2009/01/16(金) 18:54:06 ID:+lOObYxt
甥は私になります
951無責任な名無しさん:2009/01/16(金) 19:10:49 ID:Ck00cRCx
質問者の方は、わかりやすく質問しましょうね。

@亡くなった叔父様は独身で子供もなかったのね?
Aその叔父様は兄弟が3人いたのね? 合計4人兄弟?
B貴方(質問者)のお母さんはその兄弟なの?
 それとも、お父さんが兄弟になるの?
952無責任な名無しさん:2009/01/16(金) 19:20:08 ID:KVTkgich
父が約2500万円の預貯金を残して亡くなりました。今後遺産分割協議をする予定です。
そこで次の事を伺いたいのでよろしくお願いします。
相続人は 母 姉 私です
母 姉 父が同居してました
その時、姉は22才から18年間に渡り月々2万のこづかいをもらい、(ずっと無職なので)
年金も払ってもらっていました。@これは特別受益にあたりますか?

A特別受益にあたる場合、それをあわせてみなし財産として普通に分割した場合
特別受益の金額が姉のもらえるべき相続金額を超えた場合、どうなりますか?

B姉が分割協議で納得しないで審判になった場合、判例としてはどういうものが一版的ですか?
姉は特別受益に関して知らず、普通に分割できると思っています。この協議に承知するとは思えません。
この場合は行政書士よりも最初から弁護士に依頼すべきでしょうか?
953無責任な名無しさん:2009/01/16(金) 19:28:15 ID:+lOObYxt
>>951
申し訳ありません

叔父の配偶者は既に他界、子供はいません、両親も既に他界

叔父さんの兄弟は私の母を含めて合計4人でした

亡くなった叔父は母から見ると兄にあたります

母の分を私(被相続人の甥にあたる)は相続できるのでしょうか?
954無責任な名無しさん:2009/01/16(金) 19:42:18 ID:ogeVVe6z
>>952
1 通常はあたらない
3 法律問題について行政書士に金を払うのは極めて愚かな行為である
>>953
できる。4分の1
955無責任な名無しさん:2009/01/16(金) 19:50:47 ID:KVTkgich
>>954
え・・そうなんですか・・わかりました。
ありがとうございました。
956無責任な名無しさん:2009/01/16(金) 21:08:50 ID:+lOObYxt
>>954
ありがとうございました!
957無責任な名無しさん:2009/01/16(金) 23:23:33 ID:t1f4Q626
>>952
あなたが特別受益のこと知らなかったのね
958わんわん:2009/01/17(土) 01:29:19 ID:nuNIhDAK
父親が亡くなりました。配偶者は居ません。子供4人・姪(父親に親権があります)。この様な状況の場合、遺産相続の分配はどうなりますか?因みに、相続対象は、土地・家(弟・姪が住んでます)です。土地と家をどの様に分配すればよろしいのでしょうか?教えて下さい。宜しくお願い致します。
959無責任な名無しさん:2009/01/17(土) 01:35:17 ID:N8GUDQ3K
「姪」ってのは誰の子なんだよ
960わんわん:2009/01/17(土) 01:48:32 ID:nuNIhDAK
以前に亡くなった妹の子供です。
961無責任な名無しさん:2009/01/17(土) 01:53:14 ID:N8GUDQ3K
>>960
・「子供4人」にはその「以前に亡くなった妹」を含むのか。
・「家」に住んでいる「弟」というのは被相続人の子であるのか。それとも単に「妹」の配偶者をそう呼んでいるだけなのか。
962わんわん:2009/01/17(土) 01:55:49 ID:nuNIhDAK
亡くなった妹を除いて4人です。弟は、被相続人の子です。
963無責任な名無しさん:2009/01/17(土) 07:06:30 ID:kitb2qvB
質問者の方は、わかりやすく質問しましょうね。

@お父様の子供さんは、貴方の弟さんを含め合計4人ですね?
Aお父様が親権をお持ちの姪さんは、お父様の妹さんのお子様ですね?
964わんわん:2009/01/17(土) 08:24:35 ID:nuNIhDAK
@被相続人の子供は、私を含めて4人です。A姪は、被相続人の娘(私の妹)の子供、要は被相続人の孫です。分り辛くて申し訳御座いません。
965無責任な名無しさん:2009/01/17(土) 08:32:20 ID:ETeGeXZo
>>964
なんで、こう解りにくい事しか書かないかな。
被相続人に子供は5人居た。
そして、その内1人は既に他界したが、子供が居た。その子供が君の言う
「姪」である。
その「姪」は、未成年者で他に親権者が居なかった為、被相続人が親権者
になっていた。
って事だろ。
親権者になっていようがいまいが、相続には無関係だが、被相続人の娘
の子供ということで代襲相続するため、今生きている兄弟4人とその姪
で、5等分。
土地と家をどうするかは、5人で話し合って。
しかし、姪がまだ未成年なら、姪の今後の面倒を見てくれる大人を
つけて、その大人との5人で話し合う必要がある。
兄弟4人の内の1人がその姪の面倒を見ると言う事であれば、相続の
話し合いの時だけ、親戚かとかの人を姪の代理人にして、5人で
話し合う必要がある。
966わんわん:2009/01/17(土) 08:36:36 ID:nuNIhDAK
私の分り辛い質問に対して親身になってお付き合い頂きまして誠に有り難う御座います。大変勉強になりました。
967無責任な名無しさん:2009/01/17(土) 09:24:56 ID:JnltPjBt
回答者の方は正確に回答しましょうね。偉そうなだけでまともな回答ができない馬鹿はいっぺん死んでこい

「親権」があったのなら養子縁組している以上、姪は固有の相続分+代襲相続分で相続財産の3分の1について相続権を有する。
未成年後見または事実上面倒を見ていただけなら代襲相続分のみで5分の1。
肝心なとこ確認しないでどうする
968無責任な名無しさん:2009/01/17(土) 09:40:26 ID:ETeGeXZo
確かに、「親権」であればその通りです。
本当に親権なのか問いただすべきでしたね。
>>965は未成年後見を親権と混同してるだけだと思い込んだ回答です。
969わんわん:2009/01/17(土) 14:17:08 ID:nuNIhDAK
みなさん、いろいろ有り難う御座います。もう一度確認させて頂きたいのですが、被相続人の子4人+姪の5人で単純に五分の一ずつではないと言う事ですか?
970無責任な名無しさん:2009/01/17(土) 15:05:53 ID:uBKyYuvd
質問の内容がわかりづらいわけではない。
質問者の国語力の低さ、理解力の低さゆえの混乱。
971わんわん:2009/01/17(土) 16:12:55 ID:nuNIhDAK
その通りですね。皆さんの様な出来た人間ではありません。私の国語力の低さ・理解力の低さでご迷惑おかけしました。私には、それなりの社会的立場・人脈とお金しかありませんから…情けない限りです。相続手続きは、20年来お世話になっている弁護士さんにお願いしてあります。
972無責任な名無しさん:2009/01/17(土) 16:18:43 ID:eWjjjaku
>20年来お世話になっている弁護士さんにお願いしてあります。
そういう付き合いの弁護士がいるなら最初からそこで聞けばいいのに。
973無責任な名無しさん:2009/01/17(土) 17:52:55 ID:+iamHdhw
>>958さんのもうひとつの質問について。
>相続対象は、土地・家(弟・姪が住んでます)です。
>土地と家をどの様に分配すればよろしいのでしょうか?
相続人全員の合意があれば、誰かの名義にすることも可能です。
(無償でもよいし、権利を得る人が、権利を渡す人に、持分当たりの
金銭を支払うという解決策も考えられます。)
合意がなければ、相続人全員の共有のままです。
(被相続人が亡くなった時点で、法律上は相続人の共有になっています。)
974無責任な名無しさん:2009/01/17(土) 23:47:29 ID:Y31tM7l3

971は悔しいみたいで苦し紛れの嘘ついてるね
975無責任な名無しさん:2009/01/18(日) 17:14:18 ID:Be/iohnW
遺産を相続を破棄しようと思っています
遺産破棄の手続きは相続人となってから3ヶ月以内とのことですが、
これは家庭裁判所に申し立てるのが3ヶ月以内ということでOKですか?

「相続放棄の申述についての照会書」とやらが3ヶ月以内に送られてくるように申し立てないといけないのでしょうか?
(申し立ててから1週間程度でとどくとありましたが)

余裕をもって手続きやっとけよ・・・って言われそうですが、
親切な方、回答お願いいたします
976無責任な名無しさん:2009/01/18(日) 18:09:36 ID:VDqX9SIr
ちょっと質問なんだけど完全に他人なんだけど遺産相続ってできるの?
たまにしゃべる程度の近所のばぁちゃんなんだけどもう家族が全くいないらしくて
なぜか俺に今後飯とか食いに来てくれて話し相手なんかになってくれるなら
キッチリ手続きはするっていってるんだよね。
土地やらアパートやら株やら持ってるんだけど他人の俺がもらえるのかな。
まぁ養子になればいいとは思うんだけどね。信じられんというかちょっとびびってたりもするんだよね。
977無責任な名無しさん:2009/01/18(日) 20:03:21 ID:ventn5Ik
おばちゃんがあなたに遺贈しようと思えば可能。
あなたが可能かどうか考えることでもないね。
978無責任な名無しさん:2009/01/18(日) 21:33:07 ID:MPkxlorp
>>975
申立が3カ月以内なら大丈夫。

とりあえず、明日の朝に家裁に相談しな。
週末の夜にこんなところで相談したところで
何の解決にもつながらないよ。
979無責任な名無しさん:2009/01/19(月) 00:08:36 ID:l/cTFcCW
質問です。
遺産相続から3年以上経過してるのですが
1人の相続人が遺産を隠していたようです。

額の大小にかかわらず、遺産分割協議書を無効にできるのでしょうか?
980無責任な名無しさん:2009/01/19(月) 03:48:55 ID:/qU+QqQh
質問です
父の他界後、母親が銀行の人を連れてきて半ば強引に遺産分けはせず(現金で渡すと
使ってしまうから。と意味の分からない言い訳で)
母親が全部預かるということで判を押させられました。
反論する隙がなかったので、このまま母親が全部遺産を使い込んだら
母親は罪になりますか?また、子供の私は父親の遺産総額を隠されていて
いくらあるのか分かりません。そういうのを隠すことはいけないこと
じゃないんでしょうか?私は一応父の遺言書に、遺産を平等に分けろと
書いてありました。勝手に使い込みされたら困るので今から母親に平等に
父の遺産分けを請求したいのですが、できますか?
もちろんその時は調停などをたて、きちんとした場で請求するつもりですが
先にしておくべきことがあれば教えてください。母親は虚言癖があるので全く信用しておりません。
遺産総額がたいした金額でなくても、そうやって反論できない状況に持っていき
言いくるめて独り占めが許せないので。
981無責任な名無しさん:2009/01/19(月) 07:04:22 ID:Ml/yXbaP
>>979
いいえ
>>980
当時の年齢、印鑑を押した文章の内容を正確に書け
982979:2009/01/19(月) 07:27:37 ID:PfUfBLCd
>>981 レスありがとうございます。

遺産相続から3年以上経過してるのですが
1人の相続人が遺産を隠していたようです。

上記でどのようなことがあれば、遺産分割協議書を無効にできるのでしょうか?
額が大きくないと無理なのでしょうか?
983無責任な名無しさん:2009/01/19(月) 08:43:28 ID:ju+D15fk
>>982
その遺産隠してた奴は、もう完全に遺産相続の権利を失うだろう。
排除の条件に該当する。
再分割だと思うが、実務的にどうなってるか分からん。
984無責任な名無しさん:2009/01/19(月) 10:56:39 ID:HjPcSrBz
実際に排除になることなんて、まずないからw
985無責任な名無しさん:2009/01/19(月) 10:59:01 ID:HjPcSrBz
それと、>>982

>当時の年齢、印鑑を押した文章の内容を正確に書け

と指摘されているにもかかわらず、それには答えないで
自分の解釈を認めてくれとほざいてるだけ。
こういう奴の主張する「隠してた」なんて全く信憑性なし。
986無責任な名無しさん:2009/01/19(月) 11:03:27 ID:7qECMmHY
>>985

横レス失礼致します。

>>981の>当時の年齢、印鑑を押した文章の内容を正確に書け
は、>>980へのレスだと思われます。
987無責任な名無しさん:2009/01/19(月) 21:07:10 ID:Ml/yXbaP
相続財産を隠しても排除(廃除?欠格?)されないので983はスクワット1000回。984は500回

>>982
たとえば遺産が現金10万という前提で「相続人Aが遺産をすべて相続する」という内容の合意をした後、
新たに100万の現金が出てきたら合意そのものを錯誤無効として110万についてやり直しできる。
他方、同じ状況で「相続人Aが現金10万円を相続する」という内容の合意だったのなら、新たに出てきた
100万についてのみ改めて分割協議をすれば足りる。一般論としてはだけどな。
ようは分割協議の内容と隠されていた遺産がどの程度当事者の意思表示に影響するかって話なんで
詳しく書けないなら弁護士のとこ行け
988無責任な名無しさん:2009/01/20(火) 17:58:38 ID:39ZEvDVG
相続税というものが分からなくなってしまったので教えて下さい。

1500万円の相続財産を三人で分ける事になりました。
各自1/3ずつで500万ずつの分割となりました。
相続税は基礎控除額 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
とあり、今回の場合は相続税はかからないと思われるのですが

受け取った各自の相続分は所得となり
所得税の申告というものは発生するのでしょうか??
確定申告の際に申告して所得税も払う必要があるのでしょうか?

989無責任な名無しさん:2009/01/20(火) 18:23:36 ID:aKvVNvZn
スレ違いでしたら誘導お願いします。
マンションの所有者(父)が亡くなり私(子)が相続人になります。
死後サラ金や色々借金があることが分かり、相続を放棄するか限定承認の手続きを取る予定です。
どちらにしろマンションには居られなくなるので、今賃貸不動産でアパートを探しているのですが…
マンションの管理費は払っておいた方が良いですか?
私は来月までは住む予定です。
今までは滞納はなくキチンと払っていたようですが、来月分に関して、私が払ってしまうと相続は放棄出来なくなりますか?
回答宜しくお願いします。
990無責任な名無しさん:2009/01/20(火) 18:39:50 ID:MIzT5eqN
相続放棄ができるできない以前に、払わないと管理費の踏み倒しになるのでは?
991無責任な名無しさん:2009/01/20(火) 18:40:01 ID:kO3U86PJ
>>988
ない。

>>989
管理費は払わない方向で。
住むのも、今月中まで。
992無責任な名無しさん:2009/01/20(火) 18:43:40 ID:39ZEvDVG
>>991
ありがとうございました
993989です:2009/01/20(火) 18:52:19 ID:aKvVNvZn
>>990>>991
ありがとうございます。
今月中の退去は色々手続きでバタバタしている事もあり到底無理です…
管理費を払う=相続する意向である
という解釈になってしまうかを知りたいです。

団信の保険でローンは0円になる予定で、価値は2500万年程だという事です。
ただ、父の負債の全容が未だ把握できていないので、限定承認を進められました。
相続する、と決めた時点でお支払いをしても構わないのでしょうか?
宜しくお願いします。
994無責任な名無しさん:2009/01/20(火) 19:05:14 ID:MIzT5eqN
>限定承認を進められました。
ということは、もう弁護士に相談してるわけですか?
だったら管理費云々も弁護士に聞けばいいと思いますが。
995無責任な名無しさん:2009/01/20(火) 19:38:15 ID:HZSnGVSJ
いままで通り払っていいよ。単純承認にはならない。
996989です
>>994
>>995


回答ありがとうございました。
まだ実際に弁護士には相談はしていないですが、ネットの無料相談で「限定か放棄でしょうね」と言われましたので。
実際に弁護士にはお願いする事になってしまうと思うのですが、できる事は自分でやりたいと考えていました。
引越の事もあり、あまり預金もないので…
その為こちらで相談させて頂きました。
管理費は管理会社にも迷惑を掛けてしまう事になるので、お支払いしておいた方がいいですね。
本当にありがとうございました。