>>934 死因贈与には遺言の規定が準用されるから、後に同じ財産を遺贈すれば前の死因贈与は撤回したことになる。
もっとも負担付で負担が履行積みだったりすると、撤回が制限されて死因贈与が勝つことになる。
937 :
無責任な名無しさん:2008/08/28(木) 12:42:29 ID:DLzlkhtw
仮定の話ですが、
もし、おじの遺言書によって相続権のある私が相続廃除者にされて
私がその事自体を知らない場合でも、私の所に裁判所から連絡や調査とかがあるのでしょうか?
私が相続廃除者にされると思われる理由は、
私の父が亡くなった時、そのおじが財産価値が有る物
(父が亡くなる半年位前買った新車)を形見として無償で手に入れようとした為に
私はおじにその車の中古車査定価格(正規ディーラー査定)で売ったので、おじが私に対してこれでは形見じゃないと憤慨。
父の財産を自分に都合よくタダで手に入れようとしたおじをそれ以後付き合わない方が良いと判断し、
父の納骨に呼ばなかったのが最大の原因だと思われます。
>>937 兄弟姉妹には遺留分がないので、そもそも廃除されることはありません
(その子供であるあなたも)。
単に全財産を他の者に遺贈すればよいだけだからです。
939 :
無責任な名無しさん:2008/08/28(木) 13:33:48 ID:DLzlkhtw
>>938 遺留分のある配偶者と遺留分の無い故人の弟、この2人限定に遺贈は可能ですか?
940 :
無責任な名無しさん:2008/08/28(木) 13:35:30 ID:5Mk6b2Wt
941 :
無責任な名無しさん:2008/08/28(木) 13:53:45 ID:DLzlkhtw
>>940 故人の配偶者と故人の弟のみに遺贈された場合、私は関係ない立場になりますが、
例えばこの二人が自分たちに不利益・不都合になる財産等を私に押し付けた場合、私は関係ない立場に居るので無視しても構いませんよね。
また、故人の意思で私にだけ不利益・不都合な要因のある財産等を遺贈により押し付ける事は可能ですか?
942 :
無責任な名無しさん:2008/08/28(木) 13:56:38 ID:5Mk6b2Wt
>>941 その場合は相続放棄なりなんなりすれば宜しい。
943 :
無責任な名無しさん:2008/08/28(木) 14:01:59 ID:DLzlkhtw
>>942 遺贈された者が不都合・不利益な要因のある物のみを私に押し付けた場合にも該当するのですか?
944 :
無責任な名無しさん:2008/08/28(木) 16:35:37 ID:hW5PvKni
少しはググレ
945 :
933:2008/08/28(木) 17:43:53 ID:t2TaTX+i
>>933の回答お願いします。
無知な素人のわたしに知恵を分けてください。
ぐぐれ
933ってたま〜に現れる
基地外でしょ?
948 :
933:2008/08/28(木) 19:28:28 ID:t2TaTX+i
ぐぐってもよくわかりません。
>>933誰か親切な方、お願いします。
これだけ説明されて、ぐぐってもわからないと言うようなら
どんな説明しても無駄。
弁護士さんに相談料払って納得いくまで聞きなさい。
当たった弁がかわいそうだw
951 :
無責任な名無しさん:2008/08/29(金) 13:27:51 ID:buD3tDAk
わからないならわからないって
言ってくれればいいのに
952 :
913:2008/08/29(金) 14:46:04 ID:Qali6UTe
だって、
>>915にダボ誤答って言われちゃったし〜
953 :
933:2008/08/29(金) 15:17:45 ID:p+f8VU/8
954 :
無責任な名無しさん:2008/08/30(土) 05:42:17 ID:of3y/Zpz
父親が死んで何年も誰も相続しなかったらどうなりますか?
名義を変えずにそのままにしたら問題はあるのでしょうか?
955 :
無責任な名無しさん:2008/08/30(土) 05:50:54 ID:d4I7PlcB
>>954 相続放棄しない限り、自動的に相続していることになります。
957 :
913:2008/08/30(土) 10:57:48 ID:mRz2hT1H
>>953 (遺留分の減殺の順序・割合)
次男から遺留分の減殺請求があった場合には、長男に遺贈した財産から減殺し、妻に対して遺贈した財産からは減殺しないものとする。
保険金は、遺産のバランスが大きく崩れるほどの多額でない限り
遺留分の対象にはならない
958 :
無責任な名無しさん:2008/08/30(土) 13:31:09 ID:of3y/Zpz
959 :
無責任な名無しさん:2008/08/30(土) 13:50:02 ID:d4I7PlcB
>>958 余程の資産家で無い限りは相続税って発生しませんよ。
960 :
無責任な名無しさん:2008/08/30(土) 15:31:49 ID:of3y/Zpz
ありがとうございました。総額一億くらいなので少し心配しました。
なんか相続の税率が変わるとニュースで見たので。
大丈夫そうですね
>>960 おい。相続人の人数にもよるけど1億なら発生する可能性大。
税金板に行ってもっと詳しく相談すべし。
>>958 最新の情報といえるか自信がありませんが、
相続財産が(5000万円+相続人×1000万円)までなら相続税は払わなくて良かったと思います。
それ以上あるようなら、払う必要が出てきます。
963 :
無責任な名無しさん:2008/08/30(土) 17:00:45 ID:of3y/Zpz
えーっ!4人で約一億前後だと思います。10年以上放置したままです。
不動産や株など当時はもっと価値があったと思います。
まずいですかね?当時の価値で評価されるのですか?
965 :
無責任な名無しさん:2008/08/30(土) 18:59:15 ID:of3y/Zpz
ありがとうございます。時効ですか…
今から名義を変更したら税金取られますか?
相続財産の所有権の移転は被相続人死んだ(と相続人が知った)とき
に起こっており、名義を変えた時ではない。
相続税は財産が増えたこと(所有権の取得)に対して課税するので、
その課税時期は10年前(正しくは相続税の申告期限の日)であり、
それから7年経っているので既に時効になっている。
今、名義変更をしたとしても、自分の財産が他人名義になっているのを
正しい名義にするだけで、財産が増えるわけではない。
967 :
無責任な名無しさん:2008/08/31(日) 12:45:11 ID:DgQ3WUTR
税金の話なので、ちょっとスレチかもしれませんが、お願いします。
父が死亡し、相続人は母、子供2人で、相続は全て母が受け取ったとします。
その場合、相続税の控除額はどちらになるのでしょうか?
1)5000万円+相続人3人×1000万円=8000万
2)5000万円+相続人1人×1000万円=6000万
>>967 基準は「法定相続人の数」。ただし養子については除外される条件あり。
普通母親が相続するなら配偶者控除のほう気にするだろw
自分で金を稼げない奴がとかそういう気分の問題はほかの板でやってくれ
ここは経済板。
誤爆、ごめんなさい
他スレから移動して参りました。宜しくお願いします。
私は一人っ子で結婚しています。子供2人(共に男)私の実家はビルを所有します、
旦那と実家の仲が悪く、まだ仲が良かった時父は生前贈与を考えてたのですが旦那にも
私が旦那よりも先に死んだ場合相続が行くからとやめてしまいました。
@両親が生きている間の生前贈与の際、私が死んだら旦那へ財産が移行する
ことを出来なくするのは可能ですか?
A両親の死後、財産はやはり旦那へも継ぐ権利は出て来るのでしょうか?
それを出来なくする事は出来ますか?
B旦那を飛ばし息子達に財産を分与など出来るのでしょうか?
今ほんと悩み過ぎて頭痛いです^_^;
974 :
無責任な名無しさん:2008/09/01(月) 08:26:09 ID:+XXDj8P+
@あなたが遺言を書く
でも、遺留分もあるし、いつでも書き換えられるし
A上に同じ
B上に同じ
貴方が死んだら旦那が相続するというステップなんだから
祖父の段階で一気に孫へ遺贈すればいい
一人っ子なんだったら揉める事も無いでしょ。
相続税は増えるけどね。
今すぐ貰わないといけない理由とかあんの?・・・
というかどの道、両親が死んだらあなたの所にくるじゃん
976 :
無責任な名無しさん:2008/09/01(月) 11:02:48 ID:uFs6cpxP
>>974 そんなに旦那がいやなら離婚すればいいよ。
財産分与等が終わってからビルをもらえばいい。
財産分与前だって相続財産は固有財産だろ
978 :
無責任な名無しさん:2008/09/01(月) 17:51:25 ID:uFs6cpxP
>>977 ビルはまだもらってないから固有財産じゃないだろ!!
はあ?
相続だろうが贈与だろうが妻が親から承継したら財産分与の対象外の固有財産になるんだから、
「財産分与等を終えてから」という条件をつけるのは意味がないということが理解できんのか。
980 :
無責任な名無しさん:2008/09/02(火) 11:54:28 ID:8SrFR2jY
教科書レベルではな
981 :
無責任な名無しさん:2008/09/03(水) 13:23:35 ID:ASOZJO+q
質問させていただきます。
世帯主である父が亡くなりました。相続人は、母(妻)・子供2人です。
遺産は、土地と不動産のみです。
死亡退職金と死亡保険金は母が全て受け取りました。(税の対象だが遺産ではない)
これらを協議の結果、子の一人に全て相続させたい時、遺産分割協議書にその旨を記載し、
相続人全ての署名、実印による捺印があれば可能でしょうか?
又、それが認められた時、母の口座から子の口座に資金を移動した場合、相続税で処理
できるのでしょうか?
982 :
981:2008/09/03(水) 13:32:30 ID:ASOZJO+q
最後の資金移動の文節は贈与税にならないか不安に思っています
983 :
無責任な名無しさん:2008/09/03(水) 14:46:46 ID:fq/a0FcS
贈与税
わざわざ文書を残して贈与税取られるより、当事者全員が納得するなら黙って渡しゃいいのに