1 :
無責任な名無しさん:
遺産相続に関するトラブルに関する法律的な問題の相談のスレッドです。
法律に詳しい方からの答えが得られるかもしれませんが、 その答えが正しいとは限りません。
◆◆◆重要な問題は必ず弁護士等の専門家にご相談ください◆◆◆
前スレ:
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1182654590/l50 ▼━親族関係の表記はわかりやすく ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
相談の際、特に相続人の呼称が混乱しないように説明すると的確なアドバイスが受けられる
可能性が高くなります。
○ 自分、私、兄弟、母、祖父 × 叔父、妾、△□の女、等
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:
http://www.nichibenren.or.jp/ja/legal_aid/consultation/index.html
☆☆☆☆☆☆単発質問スレッドを立てて、ここで質問をする方へ☆☆☆☆☆☆
この板ではローカルルールで単発質問スレッドは禁止になっています。
もし立ててしまったら、自分で削除依頼を出してから出直してください。
それまではこのスレでは回答しません。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
※特に最近、単発質問スレが多く、一部の住人の方がそれに回答しているケースをよく見ます。
このような行為はローカルルール違反ですので、絶対にしないようお願いします。
●ローカルルール(
http://school5.2ch.net/shikaku/)
第十条 自分のためだけに単発の質問スレを立てることは禁止です。
第十五条 質問者が第六条から第十一条の規定に反する行為をしたときは回答しないで下さい
★★★★★★★★★★!!重要!!★★★★★★★★★★★★
●「いつもの人」(sageずに回答、書き込み内容・レスで判断して下さい)
法律に基づかない誤った解答を繰り返している非常に悪質な回答者です。
質問者の方は必ず無視してください。
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
「いつもの人」(珍説君)の特徴
・アンカーでレスをそのまま引用せず、独自の解釈で要約する。
・よく使うキーワード
「〜するといい。」「以上。」「遺言(いごん)」
「〜だな。」「〜なんだが。」「〜と言いたい。」 「ミス ○ ×」
「〜するなと。」「やれやれ 荒らしにはアンカーをつけない」
「〜と思うのは自分だけか?」 「馬鹿者 荒らしは去れ」
乙。でも次から数字は半角にしような。
>990 :無責任な名無しさん:2007/10/29(月) 15:36:26 ID:+TAVxroM
>
>>956 > 俺暗証番号知っていたので全額CDで下ろしちゃった。やばい?
他の相続人に無断で下ろすのは不味いな、当然許可もらったんでしょ?
他の相続人の同意なしで下ろすのは、下手をすれば(ry
その預金口座を他に秘密にしていたとしたら、横領罪な可能性もでてくる。
前スレの最後の方酷いな、調停と裁判で料金が変わるとか
裁判って・・・
自称弁護士が複数人
先日伯父が急死して、認知症要介護レベルの伯母が残されました。私は彼女の妹の子です。
伯母は、ショックのせいか葬儀の直後に脳梗塞を起こしてしまい、おそらく半身不随に
なるだろうと言われています。二人の間に子供はいません。伯母の兄弟は、既に全員死んでいます。
葬儀のどさくさの最中に、伯父方の兄弟が通帳や印鑑、登記関係の物等を持ち出しており、
どうやら土地の名義を自分の物に書き換える手続きを進めているようです(現在は伯父名義)。
妻がまだ生存中、しかも認知症であるのに、そういう事は可能でしょうか?
せめて伯母が生きている間は彼女の名義に書き換えるべきだと思うのですが、どうすれば
いいでしょうか。また、このまま伯父の名義のままで置いておく事は可能か、その場合に
伯母の死後はどういう扱いになるのか、ご教示下さい。
9 :
無責任な名無しさん:2007/10/30(火) 20:59:27 ID:xIkqVp2i
>>8 別に名義は叔父のままで良い。
伯母さんがこのまま亡くなった場合、
叔母さんの兄弟が相続する。
>伯父方の兄弟が通帳や印鑑、登記関係の物等を持ち出しており、
これが心配だね。
あなた方家族でお金を払って弁護士さんをつけてあげたら?
10 :
無責任な名無しさん:2007/10/30(火) 21:23:14 ID:ZNdBiVO5
現在 家裁で遺産分割の調停中ですが、調停委員が「自分は おまえみたいな一般人とは格が違うから話しかけるな」と言って、こちらの言うことをまったくきいてくれません。
しかも調停委員がこちらの悪口を言って、調停の時間が終わるというありさまです。
家裁の受付の人に相談しても、「お偉い先生なんで、あなたが何か怒らせるようなことを言ったのではないですか」といって、取り合ってくれません。
もう我慢ができません。どなたか調停委員の正式な変更の手続きのしかたを知っている方は、いらっしゃいませんか? 教えてください。お願いします。
>>10 代理人に弁護士をたてるといいよ。態度かわるから。
そういう態度の人は居るが、実際にそれを口に出す人はさすがに聞いた事ないな
>>10 調停委員ごときが偉そうな口をたたくなと言ってやればよろしい。
もう一人いると思うがその人は普通なの?
14 :
無責任な名無しさん:2007/10/31(水) 02:25:35 ID:P+StJj1v
>>8 伯父の遺言が残されていないという前提で考えます。
伯父のご両親が他界しているならば、伯父が亡くなると、
その妻である伯母が3/4、伯父の兄弟が1/4を相続します。
伯母が亡くなると、伯母のご両親が他界している、伯母の甥姪が
あなただけだとすると、伯母の持分の3/4はあなたが相続します。
伯父名義の登記済み証は、伯父が亡くなった時点で効力を失います。
伯父名義の登記済み証を使って、土地家屋の名義変更をすることは
できません。
土地家屋の相続登記に、伯父名義の登記済み証は不要です。
伯母が認知症で伯父の兄弟が悪人だと、伯母の相続放棄の書類を
作られるかもしれないし、危険が一杯です。
15 :
無責任な名無しさん:2007/10/31(水) 03:37:48 ID:qKti0gUn
16 :
無責任な名無しさん:2007/10/31(水) 06:39:21 ID:4KQOGmOA
>>2 >☆☆☆☆☆☆単発質問スレッドを立てて、ここで質問をする方へ☆☆☆☆☆☆
前スレで、「あと8レスしかないのですね。
・・・遺産相続に関連して、葬儀費用等争いが生じているので、本人訴訟をしようと思います」と
カキコしたものです。
昨日朝には、もう次スレがたっていました。
前スレをみるには、お金も知識も必要です。
>>2の注意・非難は私にむけられたものでしょうか?
どなたか、前スレの最後の方について、教えて頂けないでしょうか?
>>10 激しくスレ違い。
態度は関係ないだろ、タダ同然な費用で調停してもらっているんだし。
感情的になっている奴が調停受けると、大体過剰に誇張してありもしない
嘘を吐くんだよな。
代理で弁護士立てても言葉遣いが変わるだけ、内容は同じ。
994 名前:無責任な名無しさん sage 投稿日:2007/10/29(月) 20:22:52 ID:AB1XYXFX
>>993 行書には代理権は認められていない。
司法書士も簡裁代理権しか認められていない。
995 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2007/10/29(月) 20:25:12 ID:ksGGL7Zq
>>993 引き受けてくれる人がいれば可。
996 名前:無責任な名無しさん sage 投稿日:2007/10/29(月) 20:29:27 ID:xRWrWYIg
申立書だけ司法書士に書いてもらえばよい。行政書士は無理。
本人訴訟にしたいってそういうことだろ?
997 名前:無責任な名無しさん sage 投稿日:2007/10/29(月) 20:31:32 ID:AB1XYXFX
>>996 行書にできなくて司法書士ならできるっていう理由は?
998 名前:無責任な名無しさん sage 投稿日:2007/10/29(月) 20:55:47 ID:Ce6+co4x
誰か次ぎスレたてるんだろうかね?
俺は、今回立てたから、次誰かよろしくね。
999 名前:無責任な名無しさん sage 投稿日:2007/10/29(月) 21:10:01 ID:xRWrWYIg
>>997 訊く前に司法書士法ぐらい嫁
1000 名前:無責任な名無しさん sage 投稿日:2007/10/29(月) 22:38:16 ID:+Hp5ZU/h
>>997 また落ちるぞ。
勉強せい。
19 :
無責任な名無しさん:2007/10/31(水) 08:49:28 ID:PJGds0zJ
>>16 >1-3 はこのスレ定型だから、別にあなたのことではないよ。
前スレは収納されちゃったようなので
悪いけれど、もう一度質問してもらえるかな。
>>17 そうみたいですね。
長いこと調停委員された方が自費で本出版され、頂いて読んだのですが、
自分の都合の悪い方向に話持って行かれると調停委員を逆恨みして
ありもしない嘘並び立ててその委員を降ろそうとするそうだ。
裁判所もそれがわかってるから、右から左に受け流すんだってさ。
21 :
無責任な名無しさん:2007/10/31(水) 10:03:43 ID:DaENHW/h
ご相談させて下さいませ。
後妻に入った伯母が、30年間連れ添った旦那が亡くなり、
養子縁組していない前妻との子供達に「家を出ろ」と迫られています。
伯母が住んでいる家は、土地は借り物で、家だけ建てた物です。
市役所経由の弁護士は、役に立たずにお金ばかり請求されるそうです。
亡くなった伯父は、死後の事を話すと縁起が悪いと言い、何も遺言無しです。
新しい弁護士を探すのが良いかと思いますが、特にコネがありません。
遺産相続に強い弁護士を探す方法など、ご教授願えれば幸いです。
また、伯母は後妻なので、家を出て行く必要が有るのでしょうか?
少しでも手掛かりになるレスを頂けましたら助かります。
どうぞ宜しくお願い致します。
弁護士が役に立たないと言ってるって事は法律を越えた無茶を要求してるんじゃないの?
23 :
無責任な名無しさん:2007/10/31(水) 11:11:10 ID:NWnhdxbi
>>21 養子縁組をしていようがいまいが伯母が亡くなったケースではないので
前妻の子にも自分の父の相続はおこりうる。
それと同時に妻である伯母にも2分の1の相続権があるので出て一方的に
出て行く必要はない。
いずれにせよ専門家にアドバイスをもらってから行動するべき。
都道府県の弁護士会HP(例、大阪弁護士会)の弁護士検索等で専門分野は調べることは可能だし
弁護士会を訪ねてそこで紹介してもらうと良い。
>>21 > 市役所経由の弁護士は、役に立たずにお金ばかり請求されるそうです。
どう役に立たないかを語ってもらわないと一般論しか出ないよ。
25 :
21:2007/10/31(水) 11:27:51 ID:DaENHW/h
>>22 >>23 レスを頂き、どうも有り難うございました。
伯母は、かなり精神的にも参って来ているようですので、
何とか助けてあげたいです。
専門分野の弁護士の探し方も、教えて頂き、助かりました。
私も出来る限り、協力したいです。
26 :
21:2007/10/31(水) 11:37:31 ID:DaENHW/h
>>24 レスの行き違い、済みませんでした。
今の弁護士は、あまり味方になって貰えない感じなのだそうです。
相談料ばかり加算されてしまうようで・・・。
キチンとした弁護士を依頼する審美眼の無い伯母ですので、
このままでは、家を出る方向へ行きそうなのです。
面倒になって、全部、投げ出しそうな雰囲気さえ漂っています。
27 :
無責任な名無しさん:2007/10/31(水) 21:39:44 ID:FbrYXd3O
はじめまして。質問させて頂きます。
・配偶者(夫)の相続すべてを放棄した場合、
遺族厚生年金は受け取れますか?
ご回答よろしくお願いいたします。
>>27 遺族年金は相続財産じゃないので受け取れますよ。
念のため年金基金に問い合わせてください。
29 :
10:2007/10/31(水) 22:04:52 ID:/TjGqNvY
皆様、ご意見ありがとうございます。
遺産調停中ですが、2度の調停を終えたところです。
しかし、こちらはまだ何も要望できません。「話すな」といわれ、要望したくてもできる状況ですらありません。
隣の調停員の方は、「こちらの方は なにぶん偉い先生なので……」とおっしゃられたきり、黙っています。
もう1人の調停委員の顔色を伺っていて、話そうとなさりません。
調停委員の中にも、自薦の弁護士がいて、こういった方がいらっしゃると聞き及んでいました。
まさかそのような人が、自分の調停の委員になるとは思いもよりませんでした。
2か月に1度の調停が、その方の独壇場となっていることが悔しくてなりません。しかも「格が違う」とは……。
弁護士ではない一般市民は、言葉すら発してはいけないのでしょうか。
同じ質問で申し訳ありませんが、調停委員の変更のしかたをご存知の方はいらっしゃいませんか?
教えてください。お願いします。
30 :
無責任な名無しさん:2007/10/31(水) 22:32:12 ID:4KQOGmOA
>>18 >>19 ありがとう!!♪
今帰ってきました♪
ぱっとみる限り いい人ばかりだね
>>997 >また落ちるぞ。
>勉強せい。 と書いてある。。。
実は、私も独学で旧試勉強してます。もう、趣味の領域になりましたが。
本業は、建築士です。本人訴訟の本を、入手して勉強します。
31 :
無責任な名無しさん:2007/10/31(水) 22:59:34 ID:4KQOGmOA
父に精神的虐待を受けました。
早朝まで6時間以上、立たせたまま癇癪がおきます。
アスペルガー症候群という、100人に一人位いる発達障害の一つの様です。
女性にたいして向けられることが多い(家庭内暴力のようなものだから)。
外見は、まったく正常な人です。
で、家をでて、約23年間 父とは連絡をとっていませんでした。
毎年、弟には手紙を書いていたが、一度も電話も返事もこない。
弟は、家族に愛着が無いらしく、この点から、弟もアスペルガー症候群傾向らしい。
葬儀の席で、はじめて老人ホームに父親をいれていたこと
父の貯金を使って、新婚用に家を改装、好き勝手やってたことがわかった
現在、共有財産から、少し使用収益がある
実家を弟が独占使用している・・・父の通帳も、共有財産関係の書類も渡そうとしない
絶対争ってやるww
ちなみに、アスペルガーとは、知的障害のない自閉症です。
男女比発生比率は、8対2です
私は、母子家庭、年金免除世帯で、明日をもしれない貧乏です。
以上、チラシの裏でした。。。すみません
32 :
無責任な名無しさん:2007/10/31(水) 23:13:53 ID:k+WVeHya
33 :
27:2007/10/31(水) 23:26:22 ID:FbrYXd3O
>>28さん
ありがとうございます。
相続と遺族年金は別物なんですね。
安心しました。
すみません、ちょっとスレ違いかもしれませんが相談させて下さい。
来年結婚する予定の彼氏の親には、事業に失敗した際の多額の借金があるようです。
彼は相続放棄すれば問題無いと言っていますが、その事によって誰か他の人に迷惑がかかることになるんでしょうか?
ネットで調べてみると、相続人が各自相続放棄すれば自分を含めた親戚内で借金を背負うことは無いようですが、
その後の借金の行方はどうなるのでしょうか?
どなたかお時間のある方がいらしたら教えて下さい。
よろしくお願いします。
35 :
無責任な名無しさん:2007/10/31(水) 23:49:42 ID:NWnhdxbi
彼氏の親が亡くなられた時に法定相続人となるもの全員が放棄すれば債権者は泣きをみることになると思います。
その後は債権者が会計処理をどのようにすべきかという問題であるため
税理士さんなどに尋ねた方がいいと思います。
>>34 相続放棄すると、その相続人は相続人とならなかったこととみなされるので
次順位に相続人がくりあがります。
そうして相続人が全員相続放棄すると相続財産は法人とされます。
そして相続財産管理人が選任されて財産の処分、配当を行います。
37 :
34:2007/11/01(木) 00:16:02 ID:dHoaem84
>>35>>36 レスどうもありがとうございます。
さらに質問で申し訳ないのですが…
相続財産管理人というのはどういう方達が選ばれるのでしょうか?
それから、相続人が相続放棄したことで連帯保証人の方に借金返済の義務が生じるのでしょうか?
>>37 弁護士がなります。
連帯保証人は借金返済の義務を免れることはできません。
39 :
無責任な名無しさん:2007/11/01(木) 02:05:19 ID:I86c3fuZ
動産について教えて下さい。遺言があり、もし兄に財産をすべて渡すという時、自分は何ももらう権利はないのでしょうか。絵画、骨董品などがあります。
>>29 書記官に及び担当の裁判官に事情を話す。
言った言わないの話なら録音する。
これが変更の仕方
42 :
無責任な名無しさん:2007/11/01(木) 11:03:30 ID:7Mvldcx0
母の話しです。今から25年程前に祖母がなくなりました。母の妹妹は5人姉妹です。家の後継ぎがいないと言う事なのので母の姉夫婦が後を継ぐと言う事になり実家の財産以外の物も全部、姉夫婦にやると言った生前遺言を祖母が書いたそうです。
43 :
無責任な名無しさん:2007/11/01(木) 11:04:50 ID:7Mvldcx0
その時遺留分も放棄すると言った公正証書に母たち姉妹はハンコを着いたそうです。その時に姉妹に何かあれば実家を継いだ姉夫婦が助けると言う話しだったそうです。(口約束)
44 :
無責任な名無しさん:2007/11/01(木) 11:06:37 ID:7Mvldcx0
続きです。今は全然困った事があって相談しても何もしてくれません。これは約束違反で母達姉妹が押したハンコは無効を訴える事が出来るのでしょうか?
46 :
無責任な名無しさん:2007/11/01(木) 11:10:15 ID:7Mvldcx0
私の思うには母の姉夫婦は遺留権が20年で消滅する事がわかっていたと思うのですが・・・
わかってようとなんだろうと、
口約束はあくまでも口約束でしかありません。
>>46 まあ、気持ちは分かりますよ。
しかしあまりにも無知でしたね。
49 :
無責任な名無しさん:2007/11/01(木) 12:28:42 ID:7Mvldcx0
44ですけど ハンコを着くと引き換えにそう言う条件で判を押したそうですが、それでも無理なんでしょうか?
>>49 悪いが、全然無理。
「そういう条件」が具体的に記載された書面でも残っていれば別だろうけどね。
ちょいと違うけど、遺産分割協議でも似たような判例があって、
「親の面倒をみるかわりに全部相続した兄が全然面倒を見ないから
遺産分割は無効だ」と訴えた裁判があるけど、負け。
無理。
それとね、
何度も書くけど、法律は口約束のレベルにまで足を踏み入れる事はできないのだよ。
だって、口約束なんて何ら誰も立証できないんだから。
その時のやりとりを録音でもしてたら強く出られるんだろうけどね。
口頭の話は前後関係の話や解釈の問題もあり、
本意かどうかも妖しいと判断されるので、言った内容の拘束力は無に近いですね。
それでも関係者による同時による話を聞いたことや、なんども同じ内容を
説明したという状況や、関連の状況を全て考えて言った内容が妥当だと
判断されることはあっても稀の証明にすぎないでしょう。
これを言った言わないで話が通じるのは公証の場の話でしょう、録音で
あっても部分だけの会話をもって証明とするのは証拠能力としてはかなり
根拠に乏しいでしょう。
そもそも口約束などないに等しいと考えるほうが妥当です。
裁判になったとしても勝てることは稀でしょう。
書面においても実印を伴なう著明と内容が他に解釈できない
内容であってこそ意味をもつので単に書面だから有効というもの薄いです。
公正の証書や、公正の場の発言ならば証拠能力は決定的です。
録音でも完全ではなく、否定する正当な理由があれば覆されてしまいますね。
社会常識として有効な文章へ対する著明&捺印がどれだけ重要な意味を
もつかぐらい自覚し口頭での話がどれだけ無力なのかも自覚する
必要があるでしょう。
55 :
無責任な名無しさん:2007/11/01(木) 14:56:28 ID:7Mvldcx0
よくわかりました みなさんお手数おかけしました
m(__)m
遺産調停不成立で、審判に移行したんですが、
相手は弁護士がいます、当方、一人、3年近く経過しています、
審判では当初、正確な財産の調査を行い結果をエクセルで診ると言っていましたが、
色々と資料を提出しましたが、調査結果、判断内容(金額等)を提示せず、
裁判官は和解を勧めるんですが(強要に近い)、
相手の和解案を主に提示し、かなり不利な和解案なので納得できません、
裁判官と弁護士との談合があるみたいな感じがします、
調査官など見たこと有りません、エクセルはどうなった?
裁判官は口癖のように早く終わらせるといつも言っていました、
きちっと審議し直して欲しいが、苦情を言えるところないのでしょうか?、
審判(判決)を待って、不服なら高裁に控訴することになるのですか?。
>>裁判官と弁護士との談合があるみたいな感じがします、
貴方の思い込みです。
何故貴方は弁護士つけなかったの?費用が勿体ないから?
>審判(判決)を待って、不服なら高裁に控訴することになるのですか?。
控訴しても同じ結果になると思うよ。
全て自業自得じゃないかと感じます。
>>57 弁護士がつけようとも思ったが、もう、遅いし、何かと疲れた。
和解案のチョイ上乗せを要望して、がんばろう。
全て自業自得、そんなもんだな。
想像するに貴方が出した資料ってAという財産があるはずだ
Bがあるはずだとか言う客観性の無いものでしょ?
そんなのじゃどうしようもないよ。調査するのは貴方の役目であって裁判所の仕事じゃないし
そう。分かってるものをどう分けるか決めてくれるだけ。
もっとあるはずだって言うなら自分で証明しろ。
61 :
無責任な名無しさん:2007/11/01(木) 22:01:06 ID:I86c3fuZ
遺言執行者は、遺産の管理をすると本にかかれてました。しかし、金銭は使い込み、遺産品は勝手にすきな物を持ち帰り、知らないと嘘をつく始末です。遺言執行者欠落です。調停中です。いい方法有りませんか。
>>61 相続財産の使い込み等があるのなら家裁に対して遺言執行者の解任を申し立てればいい。
63 :
無責任な名無しさん:2007/11/01(木) 23:59:39 ID:Wo3CIZNe
もし、差押えしてもらった、被相続人の通帳とかは(小さなダンボール1箱)、
裁判所に保管されるのだろうか?
ということは、裁判所に行って閲覧するのかなぁ
東京から、名古屋まで見に行くのは、大変だなぁ
コピーも、大変だなぁ・・・・どなたか ご存知ですか
64 :
無責任な名無しさん:2007/11/02(金) 00:20:54 ID:S1LKZREc
遺言で、遺言執行者指定があったのに、家裁に解任の申し立てが、本当にできるのでしょうか。相手は、傲慢で、お金の執着が半端でなく、負けそうです。審判、最高裁行きなんでしょうね
>>64 できますよ。民法1019条1項。
「遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるとき」は解任請求が可能。
66 :
無責任な名無しさん:2007/11/02(金) 08:16:32 ID:kpGuLA6S
質問ですが、某スレにあった一文です。
>まあどっちにしろ、仮に親が死んだ場合、当人の資金は凍結され、その直後には使えない。
これってマジでしょうか?
我が家では、死期も真近な(?)寝たきりの母の名義の銀行預金口座に
お金を出し入れしていますが、今のうちに全額出しておいた方が良いでしょうか?
そもそも、母が死んだらどのような経路で銀行に連絡が行き凍結されるのでしょうか?
>>66 その通りですよ。
例えば新聞におくやみの欄があるでしょ。
銀行関係者等は毎日あそこチェックしてるんです。
68 :
無責任な名無しさん:2007/11/02(金) 10:01:45 ID:ooMK0O0h
>>56 3年もかかるくらいの莫大な遺産総額なんですか?
あなたの納得できない理由は?
69 :
無責任な名無しさん:2007/11/02(金) 15:48:27 ID:loBN2BBT
>>66 銀行が知ったら、凍結される。
相続人や関係者が、名義変更をしようとしたり、故人の預貯金について、
問い合わせたりして、銀行が知ることがほとんどです。
70 :
無責任な名無しさん:2007/11/02(金) 16:43:55 ID:lWZ/peqJ
被相続人と同居している人が、
被相続人の通帳や、財産を隠していたり、
勝手に預金の解約(一人で念書を出していた)を隠して、
相続財産である解約金を自分の口座に移していた場合、
今後の相続において、不利にさせることはできますか?
株で信用取引しているのですが、建て玉がある状態で死亡した場合
その決済はいつ、どういう手続きを経たあとに行われることになりますか?
また相続税の計算はどのようにおこなわれますか?
73 :
無責任な名無しさん:2007/11/03(土) 01:13:52 ID:mAIKQQ+Z
>>66 前スレで、役所に死亡届けを出したくらいでは凍結にならない。
年寄りの面倒見ていた人がとんで行って下ろすなんてのは常識って書いたら
生活知らずの法律バカに集中砲火をあびたよ・・
74 :
無責任な名無しさん:2007/11/03(土) 03:11:01 ID:mAIKQQ+Z
>裁判官は和解を勧めるんですが(強要に近い)、
家裁調停のはじめからそうじゃなかった? でもよくやったね。おれは13回
家裁に行って、とうとう調停案をのまされちゃった。
>苦情を言えるところないのでしょうか?、
>審判(判決)を待って、不服なら高裁に控訴することになるのですか?。
「高裁抗告」しかないよ
>73
あたりまえだろ、法律相談板なんだから。
>>73 もし5年前の人なら改めて冷静に読み返してみたほうがいいよ。
役所に死亡届けを出したから凍結される訳じゃないのは事実。
違法行為が常識化してるから、みんながやってるから〜ってのは子供の言い訳みたい。
77 :
無責任な名無しさん:2007/11/03(土) 12:12:28 ID:R76sbus5
>>66 銀行などが凍結されても、特殊な事情下以外は下ろせないわけではないので
手続きが複雑になるだけですよ。
この凍結とは相続者全体の意思に反して不当に下ろすことを防止する為で
あって、正当な理由が確認されれば預貯金を下ろすことは可能です。
正当な理由を示すのが難しくなるだけです。
>>70 隠していたことが証明されなければ問題ないでしょう。
故意に隠して共同財産を共同財産の他の権利者に対して
操作すれば場合、状況によっては違法になりえる。
80 :
70:2007/11/03(土) 14:09:52 ID:ntzGHAp7
答えを頂いた方々ありがとうございます。
今回遺産を隠しているのは、継母です。
実父の遺言はありません。
現在父の預金履歴など取れそうなところには依頼しています。
父の病気が発覚した時点から、
定期を解約して、一旦父の普通預金にして、カードでおろす。
これを繰り返していたようで、
亡くなったあとに、父の名義の定期預金はありませんでした。
また普通預金も銀行に念書を書いて一人で手続きをして解約し
自分の口座に入金した事も、黙っていましたし。
父の死後も下ろせるだけの現金を、カードで下ろしていました。
取れそうなところも何も、その口座を開いたの支点にいって
この口座の履歴を下さいって言えば出てくるし変な業者に騙されたのか
82 :
70:2007/11/03(土) 15:46:16 ID:ntzGHAp7
銀行によっては、継母の同意もないとダメだと言うところもあり、
口座があった金融機関が全て判明してないので、
出来る所からすすめています。
継母によると、父が隠せといったそうです。
だから黙っていたと・・・
ただこれまでの父たちとの付き合いは、
本当に仲良くやってきましたし、
入院中も継母と交代しながら看病もしました。
だから継母の豹変振りに唖然としています。
継母は平静を装いながら、着々と事をすすめていたんだと思います。
すみませんが、ご回答よろしくお願いします。
相続人が5人います。
その内の一人が書類作成時(詳細を報告せず)に、他の相続人の承諾なしに
三文判と署名を記入するのは違法ですか?
罪状は何ですか?
相続人二人は詳細を知らずとも、三文判なんて100円ショップにでも販売しているような印鑑だし、
特別重要な内容だとは思えないと、何も考えずに承諾してしまったと言っています。
しかし、残りの二人は内容を見せてもらえないのに、都合の良いようにされることに
大変不安を感じているようです。
このような場合、承諾した相続人二人は、後に無効だと訴えられますか?
そして、承諾なしに勝手に署名、三文判を押印された相続人は、その文書について
無効だと言う(訴える)ことは可能ですか?
>>82 どういうところと取引してたかどうかもわからない関係だったって事でしょ。
それで、もっとあるはずだって疑心暗鬼になられてもねぇ・・・。
>>83 何の書類かもわからないし、内容がよくわからない。
もっとも、本人でない第三者が、本人の承諾無しに本人になりすまして署名したってことなら
当然、無効確認可能だけど。
86 :
70:2007/11/03(土) 18:45:43 ID:ntzGHAp7
>84
父親の事業や暮らしぶりから言って、
父名義の物がほとんど無いのはありえないのです。
普通はどこの金融機関か限定できるくらいの数しか
取引が無いのですか?
>>父名義の物がほとんど無いのはありえないのです
推測に基づいた発言したところで、それは何ら意味がないのだよ。
「ありえない」こと自体が「ありえない」んじゃないのかな。
88 :
無責任な名無しさん:2007/11/03(土) 19:21:33 ID:cUqa5Vvj
このスレで良いのか迷ったのですが、質問させてください。
15年ほど前に両親が離婚し、母親に引き取られて育ちました。
以後父親とは没交渉でしたが、最近戸籍謄本が必要な機会があり取って見た所
5年前に父親が死亡している事を知りました。
父親の母(私から見たら祖母)が当時死亡届を出したようですが
今現在祖母が健在かどうかは不明です(年齢を考えると死亡している可能性が高い)
父には姉が一人います。
私に父親の財産の相続権はありますか?
また、DQNな父だったので財産より借金の有無の方が心配なのですが、万が一借金があった場合
今後私に請求が来るという可能性はありますか?
>>88 もちろんあります。
借金も相続されるので可能性はある。
相続放棄できる期間は相続発生を知ったときから3か月以内。
90 :
無責任な名無しさん:2007/11/03(土) 19:26:45 ID:cUqa5Vvj
父の父(祖父)は既に亡くなっています。
91 :
88:2007/11/03(土) 19:28:16 ID:cUqa5Vvj
↑
88に追加というのを書き忘れた…orz
>>89 戸籍謄本を取った=相続発生を知った、と言うことになってしまうのでしょうか。
正直、父方にはもうなるべく関わりあいたくないのですが…
>>91 そういうこと。
関わり合いになりたくないのなら家裁に相続放棄の申立てをしておきましょう。
93 :
88:2007/11/03(土) 19:35:16 ID:cUqa5Vvj
>>92 分かりました。
相続放棄について調べてみます。
ありがとうございました。
>>85 一体何に必要なのかわからないのが現状です。
とにかく本人承諾なしに、三文判とはいえ署名までするなんて、、、
よほど知られたくない文書なのか、面倒だからと勝手にするのか
真偽の程はわかりません。
ご意見ありがとうございました。
>>71にもこたえてもらえませんか?
わかる人いらっしゃらないのでしょうか?
それともここで聞く内容ではありませんか?
>>95 会計板で聞いた方がいいと思うよ。
それにね、そんなこと死んでから相続人が心配すればいいだけだ。
>>96 あり
でも、無責任ですね
のこされる家族のために手続きやらをしらべておくことはいけないことですか
そーですか
98 :
73,74:2007/11/03(土) 22:16:34 ID:mAIKQQ+Z
>>76 そう、オレ5年前の人。
質問者のみなさん!!!
このスレの回答陣は、家裁審判に不服なら、「高裁抗告をする、それが最後」
・・ってことも知らない人で構成されています。
注意しましょうね・・・WWW
99 :
27:2007/11/03(土) 23:51:24 ID:LA5PD3EO
皆様、先日はありがとうございました。
追加でもう一つ質問がございます。
・夫がある借金(仮に1千万円)の連帯保証人になっていて、
夫死亡時に、夫の資産が仮に3百万円しかない場合、
相続を限定承認した場合は、残りの7百万円の借金は
責任を負わないのでしょうか?
それとも連帯保証人としての地位を相続してしまい、
全額返済しなくてはいけないのでしょうか?
ご回答よろしくお願い申し上げます。
>>99 限定承認すれば、借金を背負わなくてすみます。
ただし、限定承認するには相続人全員で申し立てないといけません。
101 :
無責任な名無しさん:2007/11/04(日) 02:16:06 ID:RvhRnWe7
はじめまして。質問させて頂きます。
母が亡くなり、子供達(私を含む)は遺された母の遺産を全て父に相続してもらいたいと
望んでいます。単純に子供全員が相続放棄すると、母の兄弟に相続の権利が生じてしまう
との情報をウェブ上で見つけたのですが、これを回避して、父に全ての遺産を相続させる
にはどのようにすべきなのでしょうか?
父が全てを相続することで第1位の相続人の全てが合意した、との内容の遺産分割協議書
を作成する、ということのみではマズイでしょうか?裁判所で相続放棄の手続きを取らな
かったとしても協議書の内容から、子供達が実質的に相続放棄したのだろう!と親類から
抗弁されるおそれがあるのではないか、と気になるのです。
102 :
無責任な名無しさん:2007/11/04(日) 03:00:52 ID:SPR3PcGH
>>66 親族から 「○○が亡くなったから相続手続きをしたい」旨の話しなんかがあれば
とりあえず、お金を引き出せないように口座を停止させます。
新聞なんかで知って停止することはないです。
あくまでもお客様の申し出により 停止するものです。
103 :
無責任な名無しさん:2007/11/04(日) 03:14:34 ID:SPR3PcGH
>>101 相続放棄したら 相続放棄した人は最初からいなかったことになるので
父の兄弟姉妹に相続権が移ります。
それに相続放棄したら遺産分割協議書の意味がなくなるじゃん。
遺産分割協議書だけで十分です。
104 :
無責任な名無しさん:2007/11/04(日) 03:16:17 ID:B0AFy5WC
まるで諸説ふんぷんだなww
>76 FAを出してやれよ
そういや5年前このスレにMOGUさんって常連がいたが今頃何してるかな
まさか法律相談でメシ食ってる・・なんて・・ww
105 :
無責任な名無しさん:2007/11/04(日) 06:25:36 ID:p12/6xj6
>>101 全てお父様が相続する旨書かれた公正証書の遺言が無いのは痛いですね。この場合、子供は遺留分を放棄する。
仮に、お父様が法定相続分以上の金額を受け取ると、子供からお父様への贈与とみなされて
贈与税を払う破目になるかもしれないですね。
母の兄弟は法定相続分があれば、必ず受け取りに来るだろうし。裁判もありうる。
106 :
101:2007/11/04(日) 09:55:39 ID:MEFdjXAW
例えば、子供達が遺産のうちそれぞれ1万円ずつを相続し、残りの全てを父が相続する、という内容の遺産分割協議書を
作成すれば、母の兄弟に権利が生ずるのを防げるのでしょうか?
>>83 遺産分割に関わる書類なら
何にしても印鑑証明がいるから三文判は不可。
今頃その書類使えなくて焦ってるんじゃね?w
>>105 うわ〜〜〜〜!
何言ってるんだ、こいつ!
109 :
無責任な名無しさん:2007/11/04(日) 13:56:28 ID:SPR3PcGH
だから
遺産分割協議書があれば十分だって
105みたいな法定相続バカはどうすりゃいいんだろうな。
こいつのアタマ叩き割って相続人に法定相続分ずつ分けるしかないのか。
>>106 だから、全て父が相続、子は相続分0の旨の相続財産分割協議書があれば母の兄弟姉妹なんか出てくる余地はない。
111 :
無責任な名無しさん:2007/11/04(日) 16:06:20 ID:lvMmAcfX
>>106 相続放棄は、相続人でなくなること。
分割協議は、「相続人」が全員で協議をして遺産の分配を話し合うこと。
その結果、1円も遺産を受け取らなくても、「相続人」としての地位を失うわけではないから
あなたが第1順位の相続人であることになんら変わりがない。
第1順位の相続人が存在している以上、後順位の相続人が口を出す権利はない。
遺産相続に必要な書類について質問させてください。
母の兄(おじ)が3月に死去しました。
兄の妻(おば)が相続すると思うのですが、(おじ)の親族(私の母等)に印鑑証明を送って欲しいと(おば)が言いだしています。
何に使うのかを聞いても、「司法書士が必要だ」と言ってくるのみで、信ぴょう性がありません。
普段、親戚付き合いもないので、手紙1枚で印鑑証明を送ってくれといわれても・・・と母は困惑しております。
実際には、(おば)が(おじ)の遺産相続に、親族の印鑑証明は必要なのでしょうか?
母等の親族は、おじの遺産分与については一切関知しておらず、また分与も望んでおりません。
また、本当に印鑑証明が必要ならば、相手(おば)からそれを証明(使い道)する書類を司法書士や公的機関から発行してもらう事が出来る制度はありますか?
以上、よろしくお願いします。
>>112 おじさんは子供がいなかったのかな?
使途が分からなければ印鑑証明のような
大切な書類は渡せないと連絡すればいいでしょう。
114 :
無責任な名無しさん:2007/11/04(日) 23:42:58 ID:8qq2sCOZ
>>113 子供はいません。
母もそう伝えたのですが、相手がいまいち、他人に印鑑証明を渡す重要性が理解出来ていないようで・・・
相手は、『司法書士がバックについてる・裁判を起こす事も考えているとか、そうすると、相手の管轄裁判所まで平日何回も行く事になるから大変でしょ?』とか脅かしのような事を言ってきます。
115 :
無責任な名無しさん:2007/11/04(日) 23:46:11 ID:B0AFy5WC
>また分与も望んでおりません
あわよくば何かわけまえがほしい・・ww
ろくに付き合いのなかった親戚が夫の財産寄こせっていってくるんじゃないかと疑心暗鬼になってるんだろw
実印押さずに印鑑証明だけ送ってもしょうがないんだけどな。
びた一文いらないから、ちゃんとした書類作って送ってきたら実印押して印鑑証明送ってやるって言えば?
かかわるのが面倒なら、相続放棄して受理証明送れば他に何もせずにすむぞ。
>>114 >相手は、『司法書士がバックについてる・裁判を起こす事も考えているとか、そうすると、相手の管轄裁判所まで平日何回も行く事になるから大変でしょ?』とか脅かしのような事を言ってきます。
その方がこっちもはっきりするからありがたいとでも言ってあげればいい。
上にもありますが、遺産はいらないということを告げて
遺産分割協議書を作成してもらったらどうです。
118 :
無責任な名無しさん:2007/11/05(月) 00:59:06 ID:whc0VQC9
>>117 遺産分割協議書を作成するのに印鑑証明が必要ないという事ですか?
私はその書類を作る為に必要なのかと・・・
119 :
無責任な名無しさん:2007/11/05(月) 07:36:01 ID:vSTLYBNr
>>114 相続は調停が必須です。
いきなり裁判はできません。
調停は、訴えられる側(あなた)を管轄する家庭裁判所で行われます。
(調停に持ち込まれれば、相続される資産も明らかになるし、むしろ、
あなたにとって有利です。)
司法書士が介在しているならば、司法書士を通して、話をしてもらえばよい。
(実印を押す書類に添付するから意味のある印鑑証明なのに、印鑑証明だけを
要求し、しかも目的を言わない司法書士がいるとは、思えないが。)
>>118 え〜っと、混乱してるようだから簡単に書くと、
実印と印鑑証明書は必ずセットで必要です。
遺産分割協議書に実印を押して、印鑑証明書を添付することによって
”形式的な”効力が発生します。
つまりですね、印鑑証明書だけ先に貰っても事実上何ら意味がないのです。
ただ、今の技術では印影から”全く同じ”ハンコを作ることが至極容易なので、
用途目的を聞かずに印鑑証明だけ送るなんて事は至極危険なわけさ。
まともな司法書士だったらまずそのような事はしない。
上にもある通り、その司法書士から直接連絡して貰ってはいかがですか?
>>119 甲類だから必須じゃないでしょ。
>>120 司法書士は分割協議書やその他の書類作るのに正確な住所が知りたいから、
先に印鑑証明書も揃えて欲しいって言うことは良くあるよ。
122 :
無責任な名無しさん:2007/11/05(月) 11:51:40 ID:88UO6jhV
>>121 「遺産分割に関するもの」は乙類では?
協議が整わないのに、分割協議書を作るというのは変だ。
>>121が乙類だ。って云ってるのが解ってない??
124 :
無責任な名無しさん:2007/11/05(月) 12:01:02 ID:88UO6jhV
ごめん分割は乙類だったわ。死んでくるよノシ
126 :
無責任な名無しさん:2007/11/05(月) 15:01:28 ID:HCgmpGKR
皆様、アドバイスを頂き有難うございます。両親の土地があります。やはり兄弟2人で、共有名義にして一緒に売却した方がいいのでしょうか。自分は、遺留分しか有りません。調停委員から、共有名義にしなさいといわれています。初歩の質問ですが、宜しくお願いします。
お前はどうしたいんだよ・・・
>>126 >>調停委員から、共有名義にしなさいといわれています
一緒に住むんだったらともかく、それだけはやめとけ。
129 :
無責任な名無しさん:2007/11/05(月) 15:14:41 ID:HCgmpGKR
もう一つ、御質問です。末期癌患者で、意識はしっかりしていました。字を書くことができるのでしょうか。親の字と思われますが、自分に不利な遺言で、相手の妻と一緒に作成したそうです。
遺留分請求中で、現金を使い果たされ、不動産からもらうしかないのです。
130 :
無責任な名無しさん:2007/11/05(月) 15:18:35 ID:HCgmpGKR
現金を下さいといってますが、支払えないから、一緒に売ってくれといわれています。弁護士も、相手も売るといってるのだから、と指導されています。
>>129 >>130 だから、貴方はどうしたいの?
アドバイスを得たいのだったら、きちんとした日本語で
・具体的な事実
・どうしたいのか
を書こうね。
悪いが、小学生だってもうちょいとましな文章を書くぞ。
>>末期癌患者で、意識はしっかりしていました。字を書くことができるのでしょうか
そんなもん、ここの住人誰もわかるわけねーだろ。
>>129 弁護士の指導に疑問を感じないなら、売って遺留分をもらったら?
としか言えないよ。
相手の妻って誰の妻だか良く分からん。
月並みだが自分で判断できない状態なら、相手が弁護士つけてるなら
自分も弁護士に依頼した方がいいよ。
133 :
無責任な名無しさん:2007/11/05(月) 18:28:02 ID:N7IWow6h
>>126 被相続人が亡くなった時点で、登記済み証は効力を失うので、
売却のためには、相続登記が必須です。
どちらも金が無いのならば、どちらかが、相手の持分に当たる分を
金銭で代償して、どちらか一方の名義にしてから、売却することは
できないので、共有にして売却するしかありません。
134 :
無責任な名無しさん:2007/11/05(月) 20:07:56 ID:gf83pNVk
父が亡くなりました。
母は相続放棄の予定でした。
父が加入していた農協へ組合員解除に行きましたら農協の債権があるとの事。
母は農協の言われるままに自分の口座に債権分の金額が振り込まれました。
この場合、単純承認とされて相続放棄は出来なくなるのでしょうか?
>>134 費消してなければ相続放棄が認められる可能性はある。家裁に電話して相談して。
はじめまして。質問させて頂きます。
現在、母、長男夫婦(子供あり)、自分=次男夫婦(子供あり)がいます。
父が死んだときは、母に5割、長男に4割、自分に1割で相続しました。
話し合いの場で母に泣きつかれ、ずっと仲良くしていた長男には、
「おまえなんかにやらねぇよ。自分の家を売ってでていけ。」と文句を言われ、
預金通帳を見せないなどの理不尽なこともありましたが、
泣く泣くハンコを押しました。
だから、母が死んだときは、母が相続した遺産の半分をを貰おうと思っていました。
が、甘かったです。自分が知らない間に、1次が終わったすぐに長男の嫁と子供が
母の養子となっていたみたいです。母は高齢で養子縁組を理解してないで
やったことだと思います。
自分(次男)は、2次は、権利分は貰いたいと思っています。
もしくは、1度でも長男に頭を下げさせたいと思っています。
問題は、1次から3年経過しており、母は健康ですが、高齢なため心配です。
そして、養子縁組の話は、長男夫婦からは、直接は聞かされておりません。
これからどのような行動をしていけばいいでしょうか?
どうかよろしくお願いします。
>>136 父の相続については、自分がはんこ押したんだから
今さら蒸し返すのは無理。
母の相続についても、母が自分の意思で養子縁組しているのだから
それを覆すことはできない。
養子縁組について、あなたに話を通さなくてはいけないということはないし。
139 :
無責任な名無しさん:2007/11/05(月) 23:16:53 ID:o7ZB83o1
最初の投稿の番号を名前欄にいれろってのが何年たっても徹底しないな。
しょせん質問者も回答陣も ooかoo てことか (ww)
>>136 ちゅうかすでに長男のために遺言書いてるんじゃね?
なんか母親は長男の味方みたいな感じだから。
取りあえずは母親と話し合ってみるしかないわな。
141 :
136:2007/11/06(火) 00:05:57 ID:dJreFS0E
>>139 すいません。
>>140 レスありがとうございます。
こちらも生活が苦しいため、何度か援助してもらえるように
母・兄(長男)にお願いしましたが断られ、自分の家に1人できた母も
「長男には逆らえない。助けてやれと言っても怒るばかりで、逆らったら、いくところがない。
世間体があるからお前には世話になれない。」と涙ながらにいうばかりで・・・。
それと、母は小学校すら行かせて貰えなかったの時代の人なので、
遺言書をかけるかどうか・・聞いても書いてないとは、言うので。
それと遺産も高額で、現金と家賃収入があった建物や土地は、長男がすべて相続。
年収は1千万は軽くあると思います。母は他の土地を相続。
自分は、何十年も住んでる遺産の1割にも満たない土地だけでした。
長男から知らされてない養子の話や遺言状の有無などは母と直接に話そうと
思っていますが、この他に、次男の自分に不利な事など、
気をつけたほうが良い事があったら教えてください。
143 :
無責任な名無しさん:2007/11/06(火) 03:08:26 ID:vFrwxgAU
次男っていう時点ですでに不利だよ。このクソ世の中は長男と
嫁に出たクソ末娘が一番有利にできている・・
>>143 それは戦前の話。
次男なんか相続権ゼロだったのだから。
今は音信不通・生前に何の世話もしてこなかったのに
死んだのを知ってひょこひょこやってきて法定相続分を要求する。
145 :
無責任な名無しさん:2007/11/06(火) 12:21:20 ID:IQVyUgYg
借金を分けてやれ
146 :
無責任な名無しさん:2007/11/06(火) 12:57:52 ID:tBMe2ilJ
借金があるなら、もめることは、ほとんどないだろう
生活費もいれず、介護もいらない元気な親と同居して
親の面倒をみてると主張する長男。世話を親にしてもらってるの間違いだろw
相談させてください。
相続人の一人に遺産目録を開示してくれるよう要求したのですが、
高圧的な態度になりどうしようもありません。
以下、質問内容です。
・弁護士さんに依頼した場合、相続した金額の何%をお渡しすればよろしいのでしょうか。
・弁護士さんが用事のある場合、依頼人の自宅へおみえになることはありますか。
(近所の手前もあり、こちらからお伺いする方が都合がよいので)
どなたか何卒よろしくお願いします。
>>147 弁護士と相談するのと、雇うのは桁違いです、相談料が安い弁護士は多いです。
まずは初回無料が多いですから、複数の弁護士を渡り歩き、
相性の合う弁護士を決定し、その段階になれば弁護士が必須か無くてもできる
か判断できるはずです。まずは弁護士に相談しましょう。(電話でも可能)
相談は無料から、有料でも2000円から2万円程度ですよ。
貴方の地域の役所などで弁護士会や相談などについて説明してくれますから。
>>148さま
>>149さま
ご回答ありがとうございます。
他人様のご紹介により、有料ですが日時を決めて参りました。
ですから、法外な報酬請求をされることはないと思いますが、
一応、相場を知り得るのもよいかと思い相談させていただきました。
以下の質問です。
・受取り金額の何%の支払いか。
・今後の打ち合わせなどの場所は出向くのか、それと伺うのか。
どなたかご存知であればお教えくださいますと大変助かります。
>>150 基本的に弁護士の事務所でうち合わせ。
報酬額については、弁護士会の報酬規定は廃止されたので基準はありません。
現実には報酬規定そのまま採用している所がほとんどだよ。
採用って言っても、納得してもらうための基準として表が置いてあるだけ。
実際には事案によるし、その通り取ってるところなど希有。
>>150 値段はみんなが言うように個々の内容と弁護士それぞれによる。
一応の相場は、下記ページ、上から二つ目か三つ目のPDFを参照
http://www.nichibenren.or.jp/ja/attorneys_fee/ ここで聞くよりも、みんなが言うように何軒か相談に行って
事情を説明してから、実際にやってもらえる費用を聞いた方がいい。
遺産額が大きい場合、報酬規定通りという先生なら、そこは即パスをお勧め。
>>154さま
ご親切に誘導ページをお教えくださりありがとうございました。
自分で調べるようにとご指摘を受けるかもしれないと思い、
先程調べてみたところです。
おかげさまで、同じページで大変安心できました。
何人かの弁護士さんに事情を話すにも大変気がひけますし、
(守秘義務があるので安心ですが)
有料相談後に依頼しようと思っているところです。
知人の紹介でもあるので大丈夫だと思います。
お気にかけてくださりありがとうございました。
>>155 友人の紹介で大丈夫ならここで聞く必要が無いと思いますが。
ぼったくられるのが心配なんでしょうから、有料の相談をいくつか
受けるのが一番いいと思いますよ。
>>154 複数話を聞くのには賛成だけど、遺産額が大きいという抽象的な表現をして
報酬規定通りなら即パスってのは相談者を不安にさせるだけじゃないのか?
未成年者の相続について相談です
僕は高校生で妹(中学生)が一人います
父はいますが離婚して現在は母と三人暮らしです
先日、父が入院し食道癌で治療も無理といわれました
すると叔父(父の弟)がやってきて
「お前らは未成年なので私が後見人になる。
一旦全財産を俺が継いでお前らが成人した時に支払うようにする。
兄貴(私の父)が死んだら弁護士にそういう書類をつくらせるので判子を押してくれ。
このことは母親にはいうな」といわれました
実際、そんなことは可能なんでしょうか?
自分としては相続できるのであれば成人する前に相続して
そのお金で大学にいったり母を楽にさせたいと思うのですが、
その話を叔父にしたら「未成年は相続できない」と言われてしまいました
なんだかちょっとうそ臭いような気もしますが
確かに未成年に大金を渡すのは問題があると国が判断しているような気もします
叔父の言っていることが本当かどうかアドバイスお願いします
>>158 未成年者が相続することになんら制限はないし、
母がいるのに「後見人」なんか必要ない。
そんなのにハンコついたら全部叔父にかっぱがれて絶対返ってこないぞ。
>>158 単に未成年は一人で手続きできないだけで相続は出来ます。
母親に黙ってろってことは叔父さん持ち逃げする気満々じゃね?w
父親にちゃんと全財産の所在を聞いておいたほうが良いよ。
全く
恥ずかしいひでー叔父だ
一銭たりとも渡すな
>>158 父親とあなた達の関係が良好なのか分かりませんが
生きているなら一度話に行った方がいいでしょうね。
叔父に関してはなに言ってんだって話でほっとけばいいでしょう。
一応母親には話しておいた方がいいかな。
163 :
無責任な名無しさん:2007/11/08(木) 18:26:24 ID:G99HuMYR
>>158 間違いなく叔父さんは遺産を独り占めするつもりです。w
お父さんの遺産は君達兄弟の物です。
入院費用と偽って現金はドサクサで盗まれている可能性もあります
今のうち保全しておくべきです。
164 :
158:2007/11/08(木) 18:51:19 ID:dIyjauls
ありがとうございました。
未成年でも遺産相続できるんですね。
母に一度相談してみます。
165 :
無責任な名無しさん:2007/11/08(木) 19:51:30 ID:G99HuMYR
役場で無料の弁護士相談やってるから相談してみな。
ちなみに叔父さんの取り分は1円もない。
166 :
99:2007/11/08(木) 23:14:02 ID:qH/hgHAl
限定承認の件では、皆様にはお世話になりました。
もう一つ質問させて頂きたく存じます。
・限定承認を選択する理由として、
相続財産の中に、例えばある絵画があったとして、
その所有権は残しておきたい、といった場合に、
その資産価値は、専門家か何かに鑑定してもらい、
時価を支払うことになるのでしょうか?
そして、その分は現金等で代わりに負債の返済に
充当すればよいのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
167 :
無責任な名無しさん:2007/11/09(金) 03:05:58 ID:M/TDOcwf
いや、叔父さんひょっとしていい人かも知れんよ
もともとご先祖さまの土地・財産を弟にびた一文わけず、力づくで独り占め
にしたのがあんたの親父で、そのあげく商売に失敗して、かろうじてネコの額ほどの
土地と家がのこっているだけというのが実情かもしれん
それを叔父さんがしっかり守ってくれるというのなら感謝しなけりゃいかん
>>167
いい加減なこと書くな。
未成年は相続できない、おかあさんにいうな、ってところで、もう怪しいぞ。
子供が二人もいるんだ、叔父の出る幕じゃねんだよ。
169 :
無責任な名無しさん:2007/11/09(金) 11:40:44 ID:XfFl61dF
祖母には長男(私の父、既に死亡)、次男がいます。
愛人?だったので夫(父の父は死亡)はいません。
次男は本妻の方の家を継いだため、何十年も交流がなく、お互いを
嫌っています。
金はあるので老人ホームに入りながら、緊急連絡先、身元引受人、入所の
保証人などは長男が面倒をみて、長男が亡くなってからはその妻(私の母)が
引き継いで面倒をみてきました。
祖母は墓も葬式も母にお願いしたいと言っています。
このままだと母には何の遺産ももらう権利がないからと遺言を書いてもらうように
勧めましたが、次男に遺産をやるくらいなら母にあげたいとの気持ちはあっても
手続きが面倒等の理由で数年が経過。
母ももう遺産はあきらめたと言っています。
父の分は私と姉が相続することになりますが、相続人以外(母)が葬儀等をした場合、
かかった金額は遺産から引いて、引いた金額から遺産分割できますか?
母は、今の状態では本当に1円ももらえないのでしょうか?
>>169 今の状態なら一円ももらえないね。
自筆遺言なら面倒くさい手続きなんて要らないよ。
とはいえ、母の立場で祖母に遺言書けと迫ることもできないだろうから
孫のあなたが祖母に言うべきだね。
>>169 「このままだと、遺産の大半は本妻側に行ってしまいますよ。」
って事を言って、それでも駄目なら
「今後は母は一切面倒は見ません。葬式、お墓も本妻の方の弟にやって
もらってください。」
って言って。
あと、自筆遺言は、死んだ後がめんどくさいので、君らのためには勧めない。
公証人役場を探して、一度君が話を聞いてきて。
出張とかもしてもらえるし。
「手続きが面倒」とか言わせないように、どの程度の事が必要かを君が事前に調べ
おいて。
172 :
無責任な名無しさん:2007/11/09(金) 13:39:59 ID:omQtKhd7
ちょっと相続についてもめているので相談させてください。
先日(10月8日)父方の祖母が死にました。
そこで相続問題が浮上しました。私は孫です。
祖母の子は長男(私の父)と次男の2人です。
私の祖母の生前
次男夫婦が祖父母の面倒(同居)を見るからと言って長男(私の父)は、財産はいらないといった内容の
文章を書かされていました。
しかし、結局次男夫婦は祖父母の家を出て生活しはじめました。
その家を立てるときは祖父母がお金を半分くらいだしたそうです。
祖父が入院したときも、祖母が入院したときも洗濯や看病などの面倒は長男(私の父)が行っており、
次男はあまり病院にも来ませんでした。
長男(私の父)は家を出ていましたが祖父母の買い物やその他の雑用など多くのことをやっていました。
財産は
家(60坪くらい)、空き地(80坪くらい)、借家(月28000とってるぼろ屋)
孫名義の通帳・・・(私500万、次男の息子2人500万づつ)
長男(私の父)の名義の通帳700万
長男(私の父)の取り分は借家だけでした。
長男(私の父)の名義の通帳700万通帳は
実は次男の娘のために次男が自分で貯金していたものだと言い出し
持っていかれました。
これに怒った長男(私の父)はもう次男と付き合いをしないと言っています。
相続人でもない孫の私名義のお金はくれると言っています。
私は別に相続はどうでもいいので、財産を平等に分けてほしいと思います。
長男(私の父)の収入が少ないので、長男(私の父)夫婦の老後が心配です。
無料法律相談に長男(私の父)を行かせてみたほういいのでしょうか?
長男(私の父)は次男夫婦とはもう付き合いをしないと言っているので
裁判をしてもいいと思っています。
また裁判をした場合どれくらいの費用がかかってしまうでしょうか?
宜しくお願いします。
173 :
169:2007/11/09(金) 13:44:12 ID:XfFl61dF
それが愛人などの事情もあったせいか、私と祖母とは数えるほどしか
会ったことがなく、(小さい頃は父の恩人の人だと教えられていた)
ここ十年会っていません。
私の現住所とも、母の住所とも遠い老人ホームに入っています。
年に数回母は訪問しているようです。
長年気ままな愛人ぐらしをしてきたためか、周囲とうまくいかず高級老人ホームを
何度か渡り歩く費用にすでに1億は使ってしまっているので、
自分たちは遺産が億あるのか、百万程度なのか全くわからないのですが、
独り者で金がなまじあるばかりに今まで色々金目当ての人に騙されかけた
らしく、相続の話も機嫌のいい時をみて話さないと難しいと母が言っていました。
足が悪く外出も無理、役所が大嫌いで公証人制度もむずかしそう…
で、母はあきらめたという訳で。
葬儀、墓の手続きをするのは構わないのですが、1円ももらえないのに
母の懐から更に葬儀代を払うのはちょっとな、と。
相続人でもない母が本人の財産から葬儀代もろもろ必要経費を払うようにする
のは難しいでしょうか?
>>172 戦う気があるなら、父に弁護士のところに相談に行かせて。
無料相談ではなく有料相談の方が、きちんと対応してもらえるのでいいよ。
>>172 遺言書がある訳じゃないんだろ?
生前に書いた財産はいらないなんて文書意味ないから、普通に法定相続で次男に請求すればいい。
自分らで戦えないなら弁護士へどうぞ。弁護士頼むなら費用は相続分の1〜2割ぐらい覚悟しとけばいい。
>>173 香典で足りない分を相続人に請求して相続財産から払わせることは可。
ただし妥当な範囲に限られるし、すんなり払うとも思えないから諦めたほうが楽。
つうか、母の懐から出すのがイヤならあなたが自分の相続した分から出せばいいんじゃね?
どうせ半分はあなたと姉が負担するんだし。
>>173 葬儀、墓の手続きをして欲しかったら、死ぬ前にはっきりさせとけと
やんわり話すしかないでしょう。
実際の手続きは母親がするにしても、あなたも相続人ですから
あなたが払ってあげてもいいんですよ。
177 :
無責任な名無しさん:2007/11/09(金) 15:31:11 ID:FRgkmG4G
生命保険の被保険者には誰でも本人の承諾があればなれるのですか、個人や法人または組合や団体でも可能ですか?
教えてください。
法人は組合は事故や病気で死なないだろ。
認知症になった父に対し、兄弟で協議の結果、私が後見人に
なる予定です。しかし、父名義の預金通帳の行方が分からず
困っています。
銀行に預金があることは間違いないので、銀行に問い合わ
せた所、情報開示を拒否されました。このままでは、私が後
見人になっても、父の預金管理が出来ないことになります。
どうしたら、銀行から情報開示をしてもらえますか?
180 :
無責任な名無しさん:2007/11/09(金) 20:38:45 ID:LdJ76Zj8
>158 叔父さんと同類の人を発見したぞ。w
未成年後見人として管理していた少女の預金を着服したとして、指宿署は8日、業務上横領の疑いで
屋久島町原、雑貨店経営徳永勝義容疑者(41)を逮捕した。容疑を認めているという。
調べによると、徳永容疑者は2005年8月から同9月にかけ、当時、未成年後見人として一切の財産
管理を任されていた指宿市の無職少女(17)名義の普通預金口座から二十数回にわたり計1300万円を
引き出し、横領した疑い。
未成年後見人は、未成年者の親権者が死亡した場合などに家庭裁判所が選任。監護養育や財産管理など
を行う。家裁は定期的に財産状況などを監督する。
少女の両親は1991年に離婚、02年11月に親権を持つ母親=当時(37)=が死亡した。徳永容疑者は
少女の叔父で、当時、指宿市内の運送会社に勤めていた。03年3月に鹿児島家裁が少女の未成年後見人に
選任したが、家裁の調査で横領が分かり06年9月に解任。今年7月に家裁から告発を受け同署が捜査していた。
同家裁によると06年度、鹿児島県内で未成年後見人の申し立ては56件。親族の選任が多く、弁護士や司法
書士などの専門家がそれに次ぐ。未成年後見人が横領などで告発されたのは同家裁の把握分では初めて。
徳永容疑者が横領した金は少女の預金のほぼ全額にあたるという。同容疑者は犯行後に雑貨店を開いており、
同署は開店資金などに流用したとみて、動機や使途を追及する。
>>179 後見人になった後なら情報をだしてもらえる。
>>179 後見人に選任されてから後見人として開示請求してください。
相談お願い致します。
2年半ほど前に、私の実父が亡くなりました。相続人は私、姉、母の3人です。
このときの話で、父の財産は父と母のものなので、すべて母に相続したほうが良いとなりました。
私も姉も納得し、何かの書類に私は実印と署名をしました。
その書類には、数字もなにも書いてなかったので、私はたぶん相続放棄の書類かなと考えました。
ちなみに姉は弁護士の秘書をしており、法律関係ならば姉にまかせるということになっていました。
それから1年半ほど経過した日のことです。
母から父には名義貸しでできた負債があり、それは詐欺によるものだから裁判で争いたい。
そして弁護士にその件を依頼するにあたり、相続人全員の判子が必要だというのです。
良くわからないけども判子を押したのですが、今一度考えるとなんか変です。
私は相続放棄したはず。なぜ私の判子がいるのか。私がその疑問を姉に聞いてみると、相続放棄してないとのこと。
ではあの書類はなんだったのか。
それも尋ねてみたのですが、そのような書類に憶えはないという驚きの答え。
私は腑に落ちませんでしたが、とくに問題視しませんでした。
それからまた1年ほど経過した先日のことです。
母が名義貸しの件で数百万払わねばならなくなった。
でも、そのお金は自分(母)と姉で払うので、心配するなというのです。
姉は私とすべて母に相続させ、自分たちは相続しないと決めていたはず。
なぜ姉まで払うのか。当然の疑問を母にしてみたところ、「姉は相続してるから」というのです。
晴天の霹靂であります。
姉が相続しているのなら、当然私も相続したいのです。
そのように母に言ったところ、姉には子供もいるしあなたは弟でしょ。とよくわからない理由で取り合ってくれません。
このような事情なので遺産の書類も見せてもらえず、いくら財産があったのかもよくわかりません。
しかし、時折母がもらす情報から、遺産は数億円あったようです。
そこで皆様に相談なのです。
このケースでは私は財産分与してもらえるでしょうか。
もし可能ならば、まずなにをすべきでしょうか。
よろしくお願い致します。
>>183 土下座。
財産分与なんて、相手がしたいと思えばしてくれるし、思わなければして
もらえない。
>184
すみません。書き方が悪かったです。
財産分与してもらえるかではなく、遺産分割のやり直しは可能でしょうかということでした。
質問です。
遺産分割協議書を作成するのですが、
登記の提出用などのために余分に作成する場合でも、
通数は、相続人の人数分作成したという記載で構わないのでしょうか。
それとも、相続人が3人で5通作成したという記載でも問題ないのでしょうか。
179です。181さん、182さんご回答ありがとうございます。
具体的は、認知症の父の財産は郵便局に1000万円の預金
があるはずですが、肝心の通帳が不明なのです。他には
財産はありません。この場合、財産目録はゼロで後見人
選任を申請し、後見人になった後に、郵便局に情報開示
の請求をすればよいという理解でよろしいでしょうか。
>>187 申立時の財産目録は、
それほど正確に書かなくても大丈夫。
今回のように調べようのないケースがあるからね。
「郵便貯金があるようだが、通帳が見あたらず、詳細は不明」
とでも書いておけばいいです。
もちろん、後見人になってからは
きちんと照会をして、正しい目録を作りましょう。
蛇足ですが、郵便局(ゆうちょ銀行)はとんでもないところで、
口座の有無の照会はその場では分かりません。
文書で照会をするのですが、答えはあくまで「有」か「無し」。
「有」の場合でも、残高を知るためには
改めて文書で照会しなければなりません。
都市銀行なら、その場で口座の有無から、
残高照会までできるのに・・・・
189 :
無責任な名無しさん:2007/11/10(土) 00:46:23 ID:PTDWx4w0
>>183 二年半前に押した実印は遺産分割協議書だったのでしょ?
貴方は相続しなかった
相続した人が故人の負債の財産も清算した。
時すでに遅し歳月人を待たず
父が死んで相続人は母、自分、弟。
父が愛人に全財産を譲る旨の遺言を残していました。
母、自分、弟から遺留分減殺請求して遺産分割協議に。
このとき、弟の嫁が母を代理して、遺留分に満たない額の相続分で合意しました。
この場合、母は遺留分減殺請求を再びしえますか?
>このとき、弟の嫁が母を代理して、遺留分に満たない額の相続分で合意しました。
この意味が良くわからんが、
手続きが正式に終わってるのならやり直しはまず無理。
無効を証明する事が必要。
まだ終わってないのなら、当然出来るが、
「再び」って書いてるところ見ると無理だろうね。
188様。187です。
ゆうちょ銀行のとんでもない事までも
よく理解出来ました。ありがとうござ
いました。
(立場上母の代理人に適さない)弟の嫁が母を代理した際、代理権濫用などの特段の事情があれば無効を主張し得ますよね。
家裁は母の意思を確認していません。
無理。嫁に賠償請求できるだけ。
195 :
無責任な名無しさん:2007/11/10(土) 14:40:11 ID:YLphbjOA
実親が病気で余命いくばくもないのですが・・・
自分が就職してから親に送金してるんですけど、
それが1000万超でそれ貯金してるらしいんですが
親死んだら自分の物になるんでしょうか?
子は自分しかいません。親は遺言は残していません。
196 :
172:2007/11/10(土) 15:27:57 ID:gwN/wWjL
>>174さん
>>175さん
ありがとうございます。
>>普通に法定相続で次男に請求すればいい。
これは遺留分減殺請求をするっていうことなのでしょうか?
また法定相続人である孫の私が遺産を相続できるものなのでしょうか?
197 :
無責任な名無しさん:2007/11/10(土) 16:17:00 ID:cwnaruBF
>>195 実際にあるならば、あなたのものになるね。
今から財産の整理をしておいたほうが楽だよ。
>>196 普通に父の取り分を請求すれば良い。
遺言がないのだから、遺留分にはならない。
孫に関しては孫に対しての生前贈与になる。
>>196 別人だけど、
法定相続だから違う。祖父の方は亡くなってて、遺言書がなければ
原則としてあなたのご父君である長男と次男とで1/2ずつ。
法定相続人ではないので、あなたは遺産相続できない。
あなたや従兄弟、長男名義の預金は、ご提示の内容からだと
全部遺産として遺産分割の対象と思われる。
199 :
無責任な名無しさん:2007/11/10(土) 16:31:49 ID:YLphbjOA
>>197 どうもありがとうございます。
財産整理の準備をします。
200 :
183:2007/11/10(土) 20:37:15 ID:6Dr/NFEv
>189
解答ありがとうございます。
件の2年半前の実印なのですが、その書類が分割協議書だったかわからないのです。
姉もそんな書類は存在しないといってます。
また、私が相続しないと決定しているのならば父の負債の裁判の弁護士への私の委任状は必要ないのではと考えてしまうのです。
簡単に説明させていただきます。
相続人3人(私、姉、母)
母だけが相続(と当初思っていた)
その後、父の負債の裁判発生で相続人全員の弁護士への委任状が必要
何故相続していない私まで委任状を書かねばならないのか?→あなた(私)も相続しているから。
私も相続していたのなら財産ください。
財産は母と姉で分けたので、あなたには1円もあげません。
このような事情なのですが、よろしくお願いいたします。
>>200 遺産分割協議書が存在しないというのなら
家裁に遺産分割の調停を申し立ててみればいい。
>>200 ↑
一応知った日から5年、死後20年まで請求可能だけどな・・・・。
それと、放棄したはず放棄したはずって、相続放棄受理証明とか見たことあるの?家裁から
連絡来るんだけどな・・・・。 名目上は相続人になっていて、取り分が0だったことじゃないか?
何に使うかも解らない話で、実印と署名ってのは軽率ですよ。
203 :
ゆとり教育:2007/11/10(土) 22:19:58 ID:7TozSDIq
ご相談です。母が他界しました。相続人は兄と私です。
兄と私は、この何年もまともな会話をしていません。
兄と私は、200KM離れたところに住んでいます。
母親の所有の土地(畑)と、兄の土地・古屋を、2002年頃交換したようです。
事実関係は、以下の通りです。
1)「兄は金はないけれど売ってくれ」と話を母にした。これは事実。
2)売ると税金がかかるので等価交換(適切な用語がわかりませんが)した模様。
3)現在、母親の所有の土地(畑)には、兄の新居が建っています。これは事実。
4)土地の登記がどのようになってるか、わかりません。
(もしかしたら、両方とも兄名義になっているかもしれません)
ご相談したいことは、
1)まず確認しなければ行けないこととして、登記の確認が必要と思いました。
私が登記所へいけばよいのでしょうか?それとも第3者にお願いできますか?
(例えば司法書士さん)
2)仮に登記がすんでおり、元兄所有の土地と家屋が、母親名義となっている
とします。これは、法律的には、5:5で所有権を主張してよいですね。
3)万が一、両方の土地が兄の名義となっていた場合、法廷で争う覚悟はあり
ます。この場合、土地のある地方裁判所で争うことになるのですか?
それとも、私の居住する地域の地方裁判所で争うことは可能でしょうか?
また、この程度の裁判は地方裁判所ではなく家裁で十分ですか?
以上、よろしくお願いいたします。
>>203 1あなたが法務局に行けばいい。司法書士に依頼することももちろん可能。
2遺言がなければそのとおり。
3相続財産であるか否かの争いなので地裁で民事訴訟で決することになります。
205 :
無責任な名無しさん:2007/11/10(土) 22:32:50 ID:wA5ltTct
多分母親名義になっているよ
税金まで考えて売買ではなく交換にしたならすでに母親名義にしていると思う
登記簿謄本は遠隔地の物件であっても郵送、または近くの登記所でも
取ることが出来ますよ
206 :
ゆとり教育:2007/11/10(土) 22:36:24 ID:7TozSDIq
>>203 さん即レスありがとうございます。
1私がその土地を管轄する法務局へ行きます。
2わかりました。
3地裁になるのですね。了解しました。
細部で困っています。
やはり、その土地を管轄するする地裁でないとダメでしょうか?
私の住所のある地裁ではダメでしょうか?
207 :
ゆとり教育:2007/11/10(土) 22:40:59 ID:7TozSDIq
>>206 あなたの母親の住所地を管轄する裁判所じゃないとダメ。
209 :
ゆとり教育:2007/11/10(土) 22:49:22 ID:7TozSDIq
>>208 さんたびたびありがとうございます。
おかげで今夜は眠れそうです。
ああ、じゃないとダメってのは言いすぎたな。
213 :
ゆとり教育:2007/11/10(土) 23:06:16 ID:7TozSDIq
>>210 さん、
>>211 さん、
>>212 さん、本当にありがとうございます。
方針が決まりました。
1)登記簿謄本は遠隔地の物件であっても郵送、または近くの登記所でも
取る。
2)金銭的に難があるなら、家裁に調停の申し立てをしてもいい。1200円。
その後、審判に移行すれば、法的な拘束力もあるよ。
3)移送を実施する。
みなさん、ほんとうにありがとうございます。がんばります。
>>200 遺産分割で何も相続しなくても、あなたは今でも相続人としての
地位を失ったわけではないので、相続人の1人として扱われる。
「何も受け取っていない」といっても、債権者に対してそれだけでは
対抗できない。
相続放棄だったら、申述書を裁判所に提出(郵送でも可)して
それに対して裁判所から放棄について尋ねる書類(自分の意志で
放棄をするのか、書類は自分で書いたかなど)が来て
その書類をまた裁判所に返送して、放棄が認められれば
>>202の書いているとおり相続放棄受理証明書が裁判所から
送られてくる。
「何も相続しないこと」と「相続人でなくなること(相続放棄)」は
全く別のことなんだけど、誤解している人が多いですね。
>>213 遺産範囲の確認は遺産分割の調停では決められないよ。
お兄さんが相続財産であることを認めてくれない限りね。
216 :
ゆとり教育:2007/11/10(土) 23:24:42 ID:7TozSDIq
>>215 さん、財産目録を作成するところから必要という意味でしょうか?
>>213の2)は間違いだってこと。
家裁の調停は、相続財産の範囲について争いがない場合に
相続財産をどうわけるかを決める手続。
相続財産かどうかのレベルの争いは家裁の調停じゃなくて
民事訴訟で決着をつけないといけないってこと。
219 :
ゆとり教育:2007/11/10(土) 23:39:35 ID:7TozSDIq
>>217 さん、ご回答ありがとうございます。
2)金銭的に難があるなら、家裁に調停の申し立てをしてもいい。1200円。
→相続範囲に争いがある場合は、家裁の調停では手続きができない。
したがって、相続財産かどうかの争いを民事訴訟で行えということですね。
了解いたしました。これで移送が可能であればなおよいのですが。
220 :
無責任な名無しさん:2007/11/11(日) 00:04:14 ID:88zCMvYC
221 :
無責任な名無しさん:2007/11/11(日) 00:06:13 ID:AT+Jkcqh
通帳を本人以外が使えるように、利用代理人を定めていた場合。
本人死亡以降、代理人が他の相続人に内緒で預金を下ろしたり、
解約するのは法的に問題無いですか?
224 :
218:2007/11/11(日) 00:22:04 ID:Bd8DYapI
>>222 知ってたけど、オンライン化してない地域が多いし、また、申し込みの煩雑さや
説明が面倒なので省略しましたよ。郵送で取得したほうが間違いがないかと・・・・。
不親切かといえば不親切ですみません。
>>224 私もゴメンナサイ。
チョット(だいぶ?)勘違いしていました。
登記情報交換サービスをやっている法務局と、オンライン申請をやっている法務局って
同じだと思っていたから、
>>222の一覧で調べていたんだけど、コンピュータ化と
オンライン化って、ビミョーに違うんですね。
紛らわせてゴメンナサイ。
>>221 相続人全体の許可を得ず、故意に死んだ人の名義を偽装し
特定の人が勝手に解約したらまずいことになりますよ
相続人といえど、有印の書類に成りすましで取引を行えば
有印文書偽造行使などに問われる可能性があります。
相続人共有な遺産だということを再確認してください。
227 :
無責任な名無しさん:2007/11/11(日) 01:47:19 ID:AT+Jkcqh
>226
ありがとうございます。
他の相続人に内緒にして、解約金を自分の口座に入金していた場合、
調停や裁判でその相続人は不利になるのでしょうか?
このレベルだと裁判に持ち込む方がいいのでしょうか?
228 :
無責任な名無しさん:2007/11/11(日) 01:56:08 ID:AT+Jkcqh
>226
続きですみません。
解約していたのは私でなく、他の相続人です。
またその相続人名義の通帳の開示を求めるのは法律違反でしょうか?
>>227 何に対して不利と考えてるんですか。
死亡後に引き出したお金は戻すことになるでしょうね。
230 :
無責任な名無しさん:2007/11/11(日) 02:06:40 ID:AT+Jkcqh
>229
そういう事をしていたということでで、
本人の言い分に信憑性が無いと判断されるとか、です。
231 :
無責任な名無しさん:2007/11/11(日) 03:16:18 ID:ptbLBKJx
バツのわるい思いをするだけで、べつに法律違反で逮捕されることはない
税務署の調査も同じ・・
すみません、ややこしい上に長文質問ですがよろしくお願いします。
さきに前説明をしておきます。
すべて仮名です。
■田中太郎について
田中家長男(田中一郎)の子としてうまれるが、
太郎が1歳くらいのときに実母が病死。
実父がすぐに後妻となる人と結婚したが、
ママハハ(後妻)による非人道的な虐待を受けて、
家庭裁判所での協議の上に、一郎の弟で次男の田中二郎(叔父)に引き取られる。
養子縁組した。としか聞いてないそうです。(戸籍にも養子縁組とあります)
以後太郎と、ママハハ・一郎とも一切の面会謝絶。
のちに、一郎は太郎が家を出てからすぐにママハハと別居していたことが判明。
そして今年の5月、唯一連絡を取っていたという方(田中三郎さん(叔父2))から、
一郎さんがお亡くなりになりました。と連絡が。
気が向かないかもしれないが、焼くだけのお葬式に立ち会ってくれということで、
しぶしぶ太郎参加。(太郎は物心ついてから、実父の顔を見るのは初めての状態)
ママハハと何十年も別居していて、ずっと一人だったらしく、
ほとんど孤独死のようだったそうです。
そのときに「口頭」ですが、田中三郎さんに、
「一郎はまったく金もなかったみたいですね。相続するもんはないですね。
家賃が滞納してるとかなんとか…それはボクが払います。」
とおっしゃってました。
そのときはそれで終わったのですが・・・・。
*ここからが相談内容です。*
1週間ほど前に、なんとママハハから文書が届きました。
1枚の用紙と、「遺産分割協議書」というものに、
【平成19年5月田中一郎の死亡によって開始した相続の共同相続人である、
ママハハ・田中太郎・○○花子(女性で誰か不明。恐らく娘?)・田中○○(男性で不明。恐らく息子?)
の4名は、本日相続財産について、次のとおり遺産分割の協議を行った。
相続財産中、
別紙/不動産を ママハハ・田中○○ 各々2分の1
の所有とすること。
以上のとおり分割協議が成立したので(ry 署名捺印してください】
とありました。
そしてもう一枚には、すみません詳細は書けませんが、
相続による土地が900万円。
債務が約3000万円あります。
相続開始を知った時から3ヶ月が過ぎたため、
放棄もできないと聞き、協議にて相続の分割以外に方法がなくなりました。
それについて、花子と太郎は協議書にて放棄し、
私が債務をすべてもち、田中○○が保証人となります。
時間がかかりますと、この話も流れてしまいます。
至急署名捺印お願いします。
と書いてありました。
ただ、分割協議書の方には、土地の相続のことはかいてありますが、
債務の放棄などに関しては一切かかれておりません。
なので、署名捺印するのに躊躇しております。
ですので、以上の内容を月曜日に弁護士さんへ相談しに行こうと思っております。
他にも相談前に調べておいた方や準備しておいた方がいい事などがあれば、
教えていただきたいです。長文ですみませんが、ヨロシクお願いします。
234 :
232:2007/11/11(日) 03:41:04 ID:GR1tfNZf
すみません、補足です。
ママハハさんは、田中一郎さんと別居はしてたものの、
一郎さんが亡くなるまで戸籍は入ったままだったようです。
ですので相続人となっているようです。
>>233 弁護士に相談に行くならその相談がスムーズに進むように
話を整理したりちょっとでも必要と思う書類を全部用意するぐらい。
しかしまあ負債の話は9割方うそ臭いw
>>235さん
レスありがとうございます。
さっそく相関図と時系列にまとめて整理します。
負債はどうなんでしょうか・・
一応3000万円の詳細が書いてありました。
(○○会社から××万円といったものが箇条書きで・・というかんじです。)
文章の最後には
うそだと思うのならご自由に調べてもらって結構です。みたいな文章までありました。
>>236 ああ、詳細あったの?
なら何個か確認すれば嘘か本当か分かるね。
本当だったら相続放棄の可能性を探った方が良いかも。
まあ取りあえず弁護士さんの話聞いてください。
238 :
ゆとり教育:2007/11/11(日) 08:42:07 ID:sdkvFink
>>220 さん、
>>222 さん、
>>224 さん
私のためにいろいろ調べてくださってどうもありがとうございます。
大変、感謝いたします。(スレ上では、また〜りとやりましょう。お願いします。)
それでは、しばらく失礼いたします。
相続人の一人が遺産を独占しようとしている為にお手数ですがご回答よろしくお願いします。
・病床の被相続人(生存中)の指示で、相続人の一人が預貯金を引出しました。
(死後に引出すのに何かと面倒であるのと、税金の関係で行ったようです)
(生存中の正確な残高は教えず、現在の預貯金残高は0になっています。)
・その後2ヶ月程度で亡くなり相続が発生しました。
1)死亡した時点で預貯金残高は0なので、分割しようにも相続する遺産がないから、
相続は発生しないと主張しています。
2)また、遺産とは、死亡した時点での預貯金残高を見て判断するものなので、
残高0なのだから遺産はないものとみなすと重複して主張してきています。
3)相続人ではない孫息子名義2人宛ての通帳があり、これは遺産ではないと主張しています。
(税金回避目的なのかどうか、生前中に作ったようです)
上記のようなことを主張していますが、正しいのでしょうか?
・1)2)については、調べたところによると、死亡前に(直前ではありませんが)引出した預貯金は、
5年?程度前まで遡り入出金調査をし、故人の遺産になるかどうかを判断するとあったように思いました。
・3)については、組み戻し?として遺産に含まれるようにあったように思いました。
遺産に含まれないのなら贈与税がかかるのでしょうか。
以上のことをご指摘ご教示をお願いします。
事実関係を含め、「遺産かどうか」の認定は
裁判で争うしかないね。
>>239 1から3全てについて、裁判で争うしかないね。
243 :
無責任な名無しさん:2007/11/13(火) 00:59:01 ID:kefi9Kb6
泣き寝入り!
244 :
清水拓造:2007/11/13(火) 08:00:48 ID:PQRnsTH2
僕の名前は清水拓造です。
人生50年。私は私の名前を後世に残すために書き込みしてます。
どうか皆さん協力して下さい。
協力するのは簡単です。ハンドルネームを「清水たくぞう」にするだけです。
ご協力宜しくお願いします。
>>243 状況じゃ思い込みと断定されるだろうし、決定的な証拠が無ければそうなるな。
さすがに二ヶ月前の預貯金は持ち戻しだろ
(当然医療費差し引きだけど)
247 :
無責任な名無しさん:2007/11/13(火) 23:05:14 ID:ZHJeBsCx
相談させてください。
5年前、父方の祖父が亡くなり、遺産分割をしました。
長男である父の兄は土地や不動産、飲食店を経営していた祖父の店舗などを相続し、
次男である父は現金1000万円を相続することになりました。
それから1年後、半分の500万円が振込みされ、
今は店の売上が赤字だから、残りの半分はもう少し待ってくれといわれましたが、
今になっても振り込まれる気配がありません。
このままずっと待ってくれといわれ振込みされなかったらどうしようと思っています。
遺産の相続に時効(?)はあるのでしょうか。
実は今年購入するマンションの頭金のため、父は何度か「残り分を支払って欲しい」と頼みに行きましたが、
やはり答えは「赤字で払える金なんてない。相続した不動産なんか金にならない。無理だ」と。
しかし、そう言っていた父の兄が、今年の夏マンションを購入していたことがわかりました。
お金がないと言っていたはずなのに…。それを指摘すると、「これは俺が稼いだ金だ、頭金位自分で出せ」と
言われました。頭金の支払いは12月中旬です。遺産を当てにしていた父と母は困っています。
弁護士さんに相談しようとも考えましたが、このスレで知恵を貸して頂けたらと思います。
よろしくお願いします。
248 :
無責任な名無しさん:2007/11/13(火) 23:51:02 ID:Qols23tG
このスレで良いのかどうか迷いますが…
母は既に他界しており、一昨年父も亡くなりました
その際、5人兄弟の長兄と次兄が弁護士に相談にいき
「大した資産もないのだから、相続を辞退して欲しい」と言ってきました
私としては特に生活に困っているわけでもありませんが、近所に住む精神障害の弟の面倒をみるのが苦痛で
辞退の印鑑をつく前に口頭で「弟の面倒を長兄と次兄が責任もってすること」という約束をしました
ところが、その後二年経ちますが未だに弟の面倒は私がみています
長兄と次兄は財産を山分けして、それぞれ船を買ったり家を買ったりしています
正直、来年早々に私自身が手術の予定もあり、何とか弟の面倒を長兄にみせたいのですが、こういう口頭での約束は無効になるのでしょうか?
父の死後、相続の協議がまとまらず、父の口座を開けることが出来ません
ところが、遺産はほとんどそれだけなのですが、賃貸に出しているマンションが数件あります
管理料や不動産会社の手数料、固定資産税を家賃の入る口座から自動引き落としにしてあるのです
それぞれの業者から別途振り込むように指示がきているのですが
それはどう処理をするものなのかご存知の方教えてくださいませ
だれかが、とりあえず払っておくのでしょうか
相続でゴネているのは兄弟の一人だけなので
まぁゆっくり考えればいいとのんびり構えていたのですが、立て替えるにも金額が大きくて
あわてています。
今はありませんが、人の出入りがあると権利金の返却も出てきます
銀行に相談にいったらなんとかなるものなのでしょうか
>>248 妥当じゃないような。
>>249 口頭での約束だからといって無効にはなりませんが
相手にとぼけられると言った言わないの水掛け論。
法的に履行を強制するのは難しいです。
がもともと兄弟同士は扶養義務があるので
まずは家庭裁判所に扶養請求の調停を申し立ててみると良いかも。
>>250 額的に考えて変じゃないのか?
無収入でもなければ問題になるとは思えない(ry
253 :
無責任な名無しさん:2007/11/14(水) 08:18:01 ID:9mGwlDEx
スレ違いならご勘弁ください。
実母が再婚し、その際自分が再婚相手の養子となりました。
10年ほど前から妻と母がうまく行かず別居しました。
最近実母が亡くなり自分が施主、義父が喪主となり葬儀を行いました。
両親は保険にも入らず貯金もなく葬儀費用は香典でまかないましたが
ぜんぜん足りませんでした。
しかし、義父が「香典の半分はこれから必要だから取っておく。
残りの葬儀費用はお前の親だし、お前が施主だからお前が払え。」
といわれました。
義父の言い分は施主が葬儀費用を持つのは当たり前。尚且つ実母だから。
香典は喪主のものだからどう使おうが喪主の自由。半分出しただけでも
ありがたいと思え。ということでした。
一般的には施主が費用をだすと言われていますが、この場合、自分が全て
残りの葬儀費用を出さなければならないのでしょうか?
香典を全て充当することはできないのでしょうか?
宜しくお願いします。
決まりはありませんし、遺産分割とは関係ありません。
>>253 相続とは関係ないが、普通に考えれば香典を葬儀費用にあてて
足りない分は折半だろうね。
まあ、義父とご相談だね。
相談お願いします。
私(一人っ子)に夫(婿養子)がいます。
子供はいません。
夫には、兄(妻・子供1人)と、姉(離婚して子供1人のみ)がいます。
親や祖父母は亡くなり、
夫が先立ち、私が最後に死亡した場合、
私の遺産は誰が相続することになるのでしょうか?
>>256 そのままだと、国庫になる。
遺言書で誰かを指定しておけば、その人の財産。
また、死亡前に身の回りの世話等していた人などが申請して
認められる場合もある。(特別縁故者)
夫の家系の人に相続したいなら、養子にでもするか
もしくは、遺言で指定する。
兄弟に相続というのは
「血の繋がりのある」兄弟ということなのですね。
義理兄弟も含まれるのかどうか気になっていました。
助かりました。
ありがとうございます。
ご相談させてください。
田舎のほうに、曽祖父名義の土地が数筆いまだ残っていることが最近わかりました。
祖父の世代には既に生き残りはおらず、その子である父たちの世代も欠けはじめています。
相続をほったらかしにしていたわけではなく、曽祖父の亡くなったころの手続きの中で、
なぜか漏れていたようです。
このように時間が経ちすぎた場合、相続での土地の名義変更はどのような流れになるのでしょうか?
ぶん投げてある山林や原野なんかはともかく、
畑などは現在までずーっと耕してきた親戚が時効取得となるような気もしますが。
仮に時効取得が可能なら、実務上どのような流れとなるのかも、
合わせてご教示いただければと思います。
>>259 準備として、役所に行って曽祖父からの除籍謄本(死んだ人からの戸籍)を取得する。
次々に現在までの生きてる人までの戸籍を何通か取得する。
あなたが、直系の子孫である事と利害関係者である事の証明を役所で要求されるかと思う。
自分でもできるけど、面倒だから、司法書士や行政書士にでも職権で取ってもらう事も可能。
そして、法定相続人を確定させる。
現在その土地建物を占有(この場合)している人が、相続人であれば司法書士にでも
依頼して登記名義の変更を行う。取得時効を主張させれば、他に相続人が居ても
最終的には、占有していた人の名義になる。
占有している人達が、相続人に関係無いなら登記名義の変更を要求する。
取得時効を主張されたら、あきらめてください。
占有者が居ない山林等なら、相続人の人が名義変更すればいい。
同順の相続人が複数いるなら、遺産分割協議をした上、名義変更の必要がある。
現状では、司法書士あたりに相談してみて、示談交渉が必要な案件になったら
弁護士に切り替えるのがよろしいかと思います。
非常にややこしい話なので、必ず専門家に相談して下さい。
行政書士は職権じゃとれないね。請求事由書かなきゃいけないし。
>>259 時効取得にしても、とにかく曾祖父から続く相続人全員を探し出さなきゃ話がすすまないよ。
なるべく数が少ないといいね。
相談させてください
祖母が三年前に他界。遺書はありません
相続人は自分(A)以外に兄(B)、妹(C)の計三人
遺産の明細は全く無く、Bは遺産は全て葬式代や病院代に消えたとしか言わず
勿論葬式代、病院代の明細もありません。
何か反論すれば「ない」の一点張り
Aの知らない内に、死亡後に祖母の生命保険の支店が何の相談無く変更。
今迄は音沙汰無かったのですが、株電算化により証券会社から
遺産分割返済通知が届いたらしく、全相談人の書類が必要とのことで
BにAとCが書類を実費で集める様に依頼される。
振込み先にはBの名しかなく、他欄は前もって斜線が引かれており、株の明細も無し
これが唯一の財産と主張
株を金にしてからA、Cの銀行口座に振込むということを口約束したが
他もあるはずと言及すると沈黙。その後憤怒
CはBが家に上がり込み何時間も居座られ、仕方なく書類提出し、署名捺印もしてしまった。
自分が質実最後の砦なので何とか抵抗中です。
Cが招待されたBの家は、広大な敷地を有する一軒家(以前はマンション)になり、外車や立派な調度品が並び
Bの子供はダブルスクールや海外留学をしている
Bの年令(50半ば)では何年もローンは組めるはずなく、以前とは比べものにならない程豊かになりそれを怪しみ尋ねると沈黙。
今迄は書類請求を毎日の様にしたのが、追求と同時に連絡を断ちCを仲間に引き込もうと躍起
さらにAの職場迄連絡をする始末
詳細を尋ねる度「ない」の繰り返しで進展皆無
約10年前に祖父が他界した時も(その時も遺書は無し、遺産詳細伝えず)ないの一点張り
祖父母の遺産を独占している様な感じなのですが、何らかの対策はありませんか?
Aの知らない内に、死亡後に祖母の生命保険の支店が何の相談無く変更。 →訂正:A、Cの知らない内に
>>263 >何らかの対策はありませんか?
弁護士に依頼し、全てを任せる。
>>263 兄弟間で話しても、きれられて終わりみたいなので、
遺産分割の調停を、家裁にでも申し立てしてみては??
故人の確定申告所の控えや、固定資産税の納税通知書、株式の名義変更書類、
あと、故人名義の預金通、
さらには、A,の確定申告書の控えや、現在の土地所有に到った明細等の提出を要望して
提出しないようなら、刑事告訴も辞さないみたいなハッタリなんかもいいかもしれん。
Aの現在の財産分に関しては、まず見せてくれないだろうけどね。ただ、この件を問う事で
家を購入する為の資金の流れが解るかも知れない。不調にしてくるなら、
疑惑も増すだろうから、訴訟を起こすしかなくなるよ。
相続税法違反ってのは、立派な犯罪だからって条件付けもいいかと思います。
また、税務署に告発状を出すような条件付けもいいかと思う。
まず、きちんと申告していないだろから・・・・。
祖父母が所有していた不動産が過去にでもあったのなら、
法務局にいけば、所有者の変遷が今でも解るから念のため確認したほうがいい。
専門家にも相談してみてくださいね。
もし他に遺産があるという確信があるのなら、書類を提出する交換条件として、
「分割協議書に記載のない相続財産が見つかった場合には、全てAが相続するものとする」
という条項をいれた分割協議書を作成させるのです。
他に遺産がないと断言するなら同意してもいいはずですし、あるかもしれないって言うのなら
じゃあ調べるのに協力しろって言えます。まあそれで借金が出てきたら泣きますけどw
なんにしろ、手がかりがないと何もできないですからね。
268 :
259:2007/11/17(土) 18:03:20 ID:FOFQSVOI
>>260-262 アドバイスありがとうございます。
父の世代から下はすでに田舎を離れた者が多く、
山や畑といっても今更争いになるほどの財産でもなさそうなのですが、
この手のことはハッキリさせておいたほうがいいはずであり、
ならば相続人(の相続人の相続人)全員とやり取りをすることとなるのかと思うと、
旗振り役としても、それはそれで億劫なのです。
仮に親戚のおっさんの時効取得がある程度簡単にできるんであれば、
おっさん一人の尻を叩いてハッキリさせたいのですが。
畑だけでもありませんし、やはり戸籍集めから始まるのですね。
>>268 いきなり土地占有者が、時効の取得を主張しても、
その相手が特定できないので(現状で曽祖父名義)結局戸籍の調査が先になりますよ。
大変でしょうけど、頑張ってくださいね。
戸籍謄本ですけど、郵送でも取得可能ですよ。手抜きするなら
近所にある、行政書士か、司法書士でもOKですよ。
↑のほうで、職権で取れるってのは、誤りです。すみません。
ただ、代行で取得は可能です。
司法書士も行政書士も職務上請求用紙で取ることができます。
行政書士の請求事由は?
遺産分割協議書作成のため。
家系図作成でもいいし、相続人の確認の為でも通る。
274 :
無責任な名無しさん:2007/11/17(土) 21:47:30 ID:ImkdPJP3
質問させてください
A=死亡者 B=Aの長女(嫁に行っている)C=Aの長男
D=Cの配偶者 E=CとDの子供、Aの孫
この関係図で、CがAの死亡する前に死亡したとします。
すると、Aの財産の相続権はBとDとEに来るかと思われますが、
Aが遺言で「自分の財産はすべてBにあげる」と書いた場合、本来相続権のあるDとEは、遺留分を請求することになるかと思いますが、
DとEが遺留分を請求した場合、全体の財産のうち、どのくらいがもらえることになるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
>>274 配偶者は代襲相続人にならないので、Dは法定相続人ではありません。
Eの主張できる遺留分はCに関するものが準用されるので、法定相続分の1/2。ほかに相続人がなければ全体の1/4。
>>275 ありがとうございます。参考になりました。
これでひと泡吹かせてやれますw
準用てw
278 :
無責任な名無しさん:2007/11/17(土) 23:40:46 ID:SDZ466Va
まぁ、その程度は無視できるレベルでしょう。
遺産関係のトラブルで刑事告訴して、捜査機関は動いてくれるんですか?
認知症だった母の生前、弟がその預金を好き勝手に引き出したり、売買契約書を偽造して土地の登記を移したりしてたのですが。
>>279 それが、公正証書原本不実記載、同行使、有印私文書偽造、同行使だって、なれば・・・・
警察に相談したら?弁護士と同行がいいな。 相続税法違反とかにもなれば、実刑もあるかもよ。
最初に、上記を実行するけどいいか?って話して、仲直りできないか?
縁切りでもしてて憎いなら、お好きなように。
>>279 まずは証拠でしょう、警察は証拠のない事件話は一切聞いてくれません。
証拠なしで訴えれば逆告訴されるだけと思われます、
偽造というのが思い込みでなく現実なのであれば証拠があるはずです。
弁護士に証拠能力があるか判定してもらいましょう
大抵の場合は、思い込みで証拠がないのがほとんどだと思いますが、
家族内のトラブルでは証拠能力が乏しいものと判断されることが多くあります。
弁護士ではなくここでの質問に的確な答えがほしいのならば、
もっと詳細な説明をするべきでしょう。
また弟が行ったという証拠を示すのはその状況から考えても筆跡などや
第三者の証人など多数の証拠が必要と思われます。
遺産分割協議で合意に達しなかった場合、
調停をすれば法定相続になるのでしょうか?
283 :
無責任な名無しさん:2007/11/18(日) 20:51:37 ID:U53L+DVm
>>282 調停は話し合いですから、相手とあなた次第です。
結果まではワカンネ。
284 :
279:2007/11/18(日) 23:58:43 ID:GRnIhZRi
>281
認知症……亡母のレセプトより確認した内容です。
偽造……契約書では母の署名はスタンプでなされてました。捺印は(印影を比べると)弟がしたもののようです。
横領……入院中の医療費など、亡母の支出を遥かに上回る額が、弟の管理下にあった母の口座から生前に引き出されています。
今の所これくらいです。
いかがでしょう。
>>282 案は色々示されるけど、それで合意できなければ審判。
そうなると基本は法定相続分による共有だろうね。
288 :
284:2007/11/19(月) 16:49:39 ID:4jEQa9gy
一例をあげただけなのに……
他にも情況証拠はありますよ。もちろん。
これ以上詳しいことは書きたくないので専門家に相談してきます。
スレ汚しすみません。
>>288 うむ、ここで必要以上に情報を公開する必要は無い。
よって一式そろってるならリアル弁護士に聞くのが早い。
>>288 弁護士相談も、できるなら複数(無料相談も含む)いくといいですよ。
見解も分かれるでしょうから・・・。
ここでスレしてる人達は、机上の論理に長けてる人は多いですけど、
どうも、実務上の事は知らない人が多いので、気にしない事です。
そもそも2chレベルで、匿名、職業不詳の人間が答えてるのに、
盲信できますか??
現実の世界で、ちゃんと裏付けとったほうが、いいに決まってますよ。
291 :
無責任な名無しさん:2007/11/19(月) 18:45:33 ID:LmnUbygj
相手が遺産目録以外に隠している可能性があるときは裁判にすれば調査費用
なくしらべてもらえるのでしょうか?調停ではむこうがないといえばそれまで
ならしいんですけど。もしあったらこちらに相続といったらそれは不可能と
弁護士経由でいわれたのですが、やはり隠してるとおもうんですよね。なかったら
後でわかった場合は相続をそちらにするといえるのに。裁判しかないのでしょうか?
でも期間や費用はどれくらいあとかかるんでしょうか?
>>291 裁判所は大岡越前じゃないので、
職権で全てを調べるのは事実上不可能です。
隠しているといぶかるのであれば、
めぼしい所をあたるしか有りません。
不動産でしたら名寄してみればわかりますし、
預金はしらみつぶしに銀行あたるしかないです。
293 :
無責任な名無しさん:2007/11/19(月) 19:29:56 ID:LmnUbygj
292>詳しくありがとうございました。えっとそれで隠していたのが
わかった場合ですが。調停でないっていってたのにわかってそれもひきだし
てしまったり名義変更していたり、何か相続人に内緒で処分してたのが
わかっても裁判所では何か罰とか返済しろとか命令してくれたりもしないん
ですか?それではみんな隠してしまうとおもうのですがどうなんでしょうか?
>>291 >>293 このスレで答える範囲を逸脱しているとおもわれます。
まず最初に弁護士に相談するべき内容でしょう。
何を争うにしても証拠は必須であり、調べる場合に疑わしいだけの理由では
限界があります。
弁護士依頼費用などは、相続額の何%という手法で計算するところが多いです。
295 :
無責任な名無しさん:2007/11/19(月) 22:12:36 ID:DFVSbgMU
自分が18のとき母が亡くなりました
その時父親から「母親の遺産の半分はお前のだからな。けど未成年だから俺が預かっておくからな」
と言われ、自分もワケがわからず納得しました。
現在19歳で、来年でハタチになります
ただ、学費や生活費は全て父親に負担してもらってます
なので、「遺産の俺の分、自分で持ちたい」と言いにくいです。
車や免許とる時に使いたいし、信用はしてますが、もし勝手に使われてもイヤなので、やはり自分で遺産の分の口座を持っておきたいです
多分伝えたら承諾されるでしょうが、もし、「子供だからダメだ」などと言われた場合、どう対処したら良いでしょうか
本当に悩んでます(>_<)
>>295 悪い事は云わない。働きもしないうちに、大金が自由に使える状態だと
ろくでもない事に使ってしまい、後悔する事 間違いなし。就職するまで待てば?
それでも納得いなかないなら・・・。
第九百十五条
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
↑の事を主張して、内容だけでも確認させてもらえば?
未成年だから拒否されたら諦めるしかない
298 :
無責任な名無しさん:2007/11/19(月) 22:42:45 ID:DFVSbgMU
>>296さん返レスありがとうございます(>_<)
実は来年東京大学、または京都大学へ進学予定なんです
浪人ですし合格もしさそです
就職は、外資系企業希望なので、将来のお金の心配よりも、大学時代を充実させたくて(>_<)
親への感謝もしてるのですが、やはり遺産欲しくて…
>298
前の質問はともかく、今回のは法律相談じゃないね。
300 :
無責任な名無しさん:2007/11/19(月) 23:05:49 ID:DFVSbgMU
>>299 すいません。自分でもわかってたんですがどうしたらいいかわからなくて
ただここは他スレと違って、敷居というか皆さん真面目に答えてくれそうだったので
>>296 その条文は全く関係ないような気が・・・
関係ないね。親権(財産管理権)の問題だから。断られたら成人になるまで待つ他ないよ。
無意味に長い文章で回答する奴ってたいがいレベル低いよね。たいがい余計な事言って墓穴掘る。
短い文章で役に立たないのも多いけどw
>>301 本来は、承認、放棄するまでの期間に関しての条文なので、
質問者の人は、金額がどれくらいあるのかすら知らないようだったので・・・。
ちょっとあてはめるのは、無理ですかね?
>>303 おまえさん他のスレでもウソばっかし書いてるね。
珍説君が文体変えて戻ってきた?w
条文は関係ないけど財産がどんなものなのか知る権利はある、
というか険悪だったり父親の金遣いが荒いって訳じゃないんだから
法律を持ち出す話じゃないでしょ。
勉強する為にお金が必要だって事なら正直にそういえばいいじゃん
306 :
無責任な名無しさん:2007/11/20(火) 00:45:04 ID:d9z0KfjF
お願いします。
父(一ヶ月前死亡・借金有り)
母(父と離婚し、再婚済み)
私(父親の姓のまま)
姉(父親の姓のまま、現在結婚済み)
と成っています。
謝金の為、相続破棄を行おうと思うのですが、
私と姉は当然として、母も相続破棄申請をするのでしょうか?
また、申請書には実印でなくても良いと聞いたのですが、
三文判で大丈夫でしょうか?
>>306 すいません。誤字です。
>謝金の為、相続破棄を行おうと思うのですが、
借金の為、相続破棄を行おうと思うのですが、
>>308 有難うございました。
一度行ってみます。
今日行き成り電話で伝えられた為、焦ってましたorz
>>259で質問をさせていただいた者です。
回答いただいた皆様、その節はありがとうございました。
さて、リアル先生に依頼ごとをする前にちょっと考えの整理をしておきたく、
その方面に明るい皆様にお聞きしたいことがあります。
たとえば登記上A名義のままの土地があります。
Aは戦前に亡くなっているとします。
一方、戸籍をひもとくとA→Bへ家督相続されています。
この場合の、現在の現役世代まで続く相続の流れの整理の仕方なのですが。。。
家督相続の場合、現行民法の法定相続の考え方とは違い、
Bが単独で財産の相続をも受けたとなって、
戸籍の記載を根拠にA名義の土地の所有権もBに移ったと考えていいのでしょうか。
以降、そのBもすでに亡き者であれば、Aより始まる相続の第二第三世代まで、
それぞれの相続開始時の民法に則った相続の仕方をしていったものと考え、
末端の現役世代までくだってくる、ということでよろしいのでしょうか。
しかし、A以降これまでに至る中で、遺言を残した者や、相続放棄した者、
また欠格やら廃除のあったなんてことも考えられるわけで、
過去にそのようなことがあったか無かったかなど、通常どのように探るのでしょう?
疑問が多く、かつ上手くお伝えできていないかもしれませんが、
ご教示いただければ幸いです。
>>310 それぞれの相続開始時点の相続法がどうだったかによって決まります。
>>310 基本的に、あなたの考え通り。
Aさんが戦前に死んだのなら、家督相続で土地はBさんに。
そのあとも、その時々の民法の規定に従う。
戦後の民法は途中で法定相続分が変わっているので
気をつけた方がいい。
遺言の有無は公正証書でもない限りは調べようがない。
相続放棄は、家裁で調べることは可能だけれど
あまり古いものは難しいかもね。
廃除も最終的に家裁への請求だから、家裁でわかるかも。
欠格は、調べようがないな。
上記のように法定相続と違う方法で相続したかどうかは
証拠が出てこない限りは、どうしようもないから
法定相続でやるしかない。
313 :
無責任な名無しさん:2007/11/21(水) 02:11:27 ID:dQIFxlte
はじめまして。
遺産分割にあたり、未成年がいます。
家裁にて特別代理人の選任申立を行い、遺産分割協議書を提出しています。
相続税対策で、残された妻が100%相続し、子(1歳)は全く相続しない予定です。
しかし、家裁の受付担当者は、
「法定相続分とおりの分割にしてもらわないと、通らない。」と言っています。
この場合にどのように対処すればよいか・・・ということについて、
ここで質問していいですか?
314 :
313:2007/11/21(水) 02:59:19 ID:dQIFxlte
↑に追記
先日、義兄(私の姉の旦那)が急死しました。
私の姉とその子供(1歳)が法定相続人です。
遺産は金融資産のみで約1億円。
相続税の基礎控除7千万円を超えるので税務申告する予定です。
未成年の子供が存在するということで、
家裁に特別代理人選任(私が候補者)の申立を行いました。
今の所、専門家(税理士、弁護士、司法書士、行政書士)には全く相談していません。
相続税を払いたくないので、姉が全てを相続するという内容で、
遺産分割協議書を家裁に提出しています。
協議書には「上申書」を添付しました。
「上申書」の内容は、『煩雑な相続手続きの負担を減らしたい』
『母と子の間で問題は起こりません』といったものです。
しかし、家裁は法定相続分とおりに分割するように言ってきます。
姉が全てを相続する(子供はゼロ)という内容の遺産分割は認められるのでしょうか?
「上申書」の書き方にもよるのでしょうか?
315 :
313:2007/11/21(水) 03:02:08 ID:dQIFxlte
↑の続き
姉が全てを相続する(子供はゼロ)という内容の遺産分割は認められるのでしょうか?
「上申書」の書き方にもよるのでしょうか?
子供が幼いほど家裁が介入してくるからね。
子供はゼロが絶対認められないわけじゃないけど
家裁は未成年に対する不利益を何より嫌うわけで。
いかに未成年に対して配慮したうえでの結論かを書くのがコツらしい。
けどどうしても法定分割しか認めないなんてこともあるだろうね。
そこら辺は結局家裁の中の人次第らしいが。
まぁ一億の相続税なんてたいしたこと無いから
大体、相続税を払いたくない一念でそのような分割をすること自体が
本末転倒甚だしいわけで。
家裁としてそんな上申書もらった所で「ふざけんな」で終わり。
ぽいとゴミ箱行きされてもおかしくない。
悪いが「ばっかじゃねーの」としか言えませんです。はい。
318に全面同意。
家庭裁判所は相続税なんか何ら関係ないし、
まともな調査官だったら、そんな理由で認めるわけがない。
既に一旦不信感抱かれてるわけだから、
これからいくら上申書書いても無理だと思いますです。
>>313 基本的には、これまで他の人が答えているとおり。
現在、家裁では未成年者にも法定相続分を渡しなさいというスタンス。
なお、プロに相談したとしても、それぞれの立場で違うことを言う。
税理士に相談すれば、相続税対策に沿ったアドバイス(分割)をするが
家裁がそうした分割案を認めるかどうかは考えていない。
家裁に特別代理人選任の申立をしたことのある
弁護士または司法書士に相談したら、
現在の家裁のスタンスを知っているから、
法定相続通りにするようにアドバイスしただろう。
>>313 どうしてもっていうのなら、
せめて遺留分(この場合、法定相続分の半分)程度を
子供に残す形での分割案でやってみたら。
その1
父親(死亡) 母親
兄弟A(配偶者・子供2人)
兄弟B(配偶者・子供2人)
兄弟C(未婚)
兄弟Cが死亡した場合の遺産相続の割合はどうなるのでしょうか?
その2
父親(死亡) 母親
兄弟A(配偶者死亡・子供2人)
兄弟B(死亡・配偶者・子供2人)
兄弟C(死亡・未婚)
母親が死亡した場合の遺産相続の割合はどうなるのでしょうか?
>>322 1・・母親が一人で相続。
2・・兄弟A(1/2)、兄弟Bの子供2人(1/4ずつ)が相続。
325 :
無責任な名無しさん:2007/11/21(水) 19:38:56 ID:Ga7ZDkWd
遺産相続の調停や裁判について教えてください。以前遺言の無効訴訟で弁護士
が遺産の調査をしっかりやるのを怠ったとして敗訴した側が弁護士をうったえて
いくらか弁護士さんから慰謝料をもらったそうなんですが、そういった調査能力とか
裁判になった場合依頼する弁護士さんによってそれほど勝敗や遺産相続額がかわるもの
なんでしょうか?
326 :
無責任な名無しさん:2007/11/21(水) 20:29:59 ID:omfnOog2
>>325 普通は変わらない。
聞いたのは極端な例でしょう。
>>325 >遺産の調査をしっかりやるのを怠ったとして
それはない。
326の言うとおり特殊な場合ではありえるが、怠ったとはいえない。
弁護士は万能ではないから調べるのは一般的に考えられる範囲だろう。
特別に調べたいのなら専門の調査会社に依頼するべきでしょう。
328 :
無責任な名無しさん:2007/11/21(水) 21:15:11 ID:Ga7ZDkWd
326>327>ご回答ご親切にすみません。新聞にでてたので
(遺産の調査を怠った)とありまして、また相続額が調査費用プラス
弁護士費用よりも下回ってしまったそうです、だから特殊な例だった
んでしょうか?なんとなく詳しく知りたくて。
329 :
310:2007/11/21(水) 21:37:08 ID:aUuYiTyT
後から出てきた預金について、相談させてください。よろしくお願いします。
文章下手ですいません。
相続人は、母、兄弟3人です。
母は全財産の2分の1、長男は4分の1以上、自分と弟で残りを分けました。
3年後、最近になって母から聞いたのですが、このハンコを押した
1ヶ月後に新たに1千万以上の預金が出てきていたそうです。
自分と弟は、3年間全く知らされてなく、寝耳に水でした。
このお金に対して自分と弟は、まだ権利があるのかどうか教えてください。
こういう可能性もあるなどの、意見も欲しいです。
331 :
313:2007/11/22(木) 00:29:30 ID:GnH+tL8R
>>316〜
>>321のみなさん、回答ありがとうございます。
「未成年者の利益保護という法の趣旨」、「現在の家裁のスタンス」、
「家裁にとって税金は考慮外」といったことがよくわかりました。
今回の申立に至った理由は、
「郵便局と証券会社での名義変更について家裁の審判書が必要であること」、
及び「相続税の申告について遺産分割協議書が必要であること」です。
なお、税務署に聞いたら遺産分割協議書の内容に従い課税関係が確定するそうです。
姉としては、相続税の負担を抑えて、相続の名義変更手続きを進めたい考えです。
よければ、長くなりますが、もう少し相談させてください。
税金の話が入ってきてしまうところはご容赦ください。
332 :
313:2007/11/22(木) 00:30:22 ID:GnH+tL8R
↑の続き
家裁においての現状は、
受付担当者に遺産分割協議書の内容を相談した際、
最初に「子供の取得分は法定相続分の2分の1が望ましい。」と言われました。
こちらから姉がどうしても全ての遺産を相続したい旨を伝えましたら、
「どうしてもというのなら上申書を添えてくれ。」と言われました。
そして申立書と協議書と上申書を提出し、事案として受け付けられました。
数日後、若手の担当者から「やはり2分の1でないと、上にあげた時に通りません。」
と言われております。
今後、上申書だけを修正する、若しくは、
遺産分割協議書と上申書を修正する方向で考えています。
修正などできないことなのかもしれませんが。
上申書の追加内容としては、素人考えながら、
『子供(現在1歳)が成人するまでに、相当な金融資産・無形資産を確保できるよう配慮する。』
『母親が子供を養育するため十分な生活費・学費を確保していく。』
『年間100万円程度の子供名義の積立預金を継続していく。』
といったものです。
333 :
313:2007/11/22(木) 00:30:58 ID:GnH+tL8R
↑の続き
姉夫婦は一般的な共働き世帯でした。
旦那の死亡保険金が比較的多かったので遺産評価合計額が1億円となりました。
この場合で子供が法定相続分(2分の1)を相続すると、
相続税175万円が発生します。一般家庭にとっては大きな出費です。
市販のFP・税務相談の本では、相続人が配偶者と子供一人のケースにおいて、
遺産1億円であれば配偶者の税額軽減制度を活用して相続税はゼロになるあります。
これは、子供が成年であり相続放棄するなどして遺産を相続しない場合に初めて
相続税ゼロが実現するということになるのでしょうか?
334 :
313:2007/11/22(木) 00:31:33 ID:GnH+tL8R
↑の続き
法の趣旨の下で家裁の指導に従い、
素直に5,000万円の子供(1歳)名義の銀行預金や上場株式を設定することに、
違和感があります。
姉のケース(子供は未成年)においても、姉が全ての遺産を取得することで、
相続税負担をゼロにする方法があるように思えてなりません。
やはり、上申書の書き方のコツの問題なのでしょうか?
例えば、相続に経験豊富な弁護士や税理士であれば、
上申書の上手い書き方を知っているのでしょうか?
やはり数万〜数十万円の費用を払って専門家の指導を仰ぐべきなのでしょうか?
あともう少し、皆さんの意見や知恵を参考にさせて頂きたいと思います。
宜しくお願いします。
>>330 最初の分割の時特に取り決めが無ければ権利はある。
336 :
無責任な名無しさん:2007/11/22(木) 02:54:22 ID:0+6fL/Oj
質問です。
宜しくお願いします。
遺言と死因贈与契約の違いを教えて下さい。
遺言は死後の財産相続者を一方的に指定することで、死因贈与契約は生前に死後の財産贈与を受贈者と契約するということと認識しています。
特に、それぞれのメリット、デメリットということで教えて下さい。
337 :
330:2007/11/22(木) 04:37:52 ID:c3oEmRtE
>>335 レスどうもありがとうございます。
協議書を見なおしましたが、取り決めは何もないです。
引き続き、何かあったら、よろしくお願いします。
権利がある場合なのですが、どういうことが起こりますか?
今の疑問は、
・自分と弟は、何も知らされてなく3年経過。時効はあるのか?
・1千万以上のお金なので、1次に巻き戻せるのか?
・協議書にハンコを押した後に出てきた預金1千万以上を
自分達のハンコなしで自由にできるのか?
>>337 その預金はすでに誰かに下ろされているの?
・時効はありません
・巻き戻しというか、その財産について遺産分割協議しなおす事になります。
・通常本人の死亡により預金口座にロックがかかりますが、
銀行?が気づかなかったのかな。
>>313 ここは法律板なので、具体的な相続税軽減について答えられる人はいない。
会計板へどうぞ。
ただ、一つだけアドバイスするとすれば、
このような親子間で利益が相反する行為において、判例やそれに基づく現行政のスタンスは
「あくまでも行為の外形のみから(利益相反行為か)判断する」となっているので、
以降の具体的な金の使い方について、弁護士や税理士が貴方の主張を元に上申書書いても
99.9%無理だと思います。
まぁ、ダメもとでお願いしてやっぱりダメだったって方が納得行くかもね。
>>313 ケースその1
あなたの母親から「あなたが小さいときに、あなたのお父さんが死んで
多額の遺産があったのだけれど、あなたが小さかったから全部お母さんの名義にしたの。
けど、お母さんの借金返済に全部使っちゃった」と言われたら、どんな気がする?
本当にお母さんが多額の借金があって払えなくなった場合、
お母さん名義の財産は全部差し押さえられる。
いくら「半分は子供のものです」と言っても通用しない。
ケース2
お父さんが死んだ時、あなたは小さかったので、お母さんが100%相続しました。
お母さんはその後、再婚しました。
再婚後、お母さんも事故で若くして亡くなりました。
あなたはまだ小さかったので、今度は義父が100%相続しました。
義父はそれをギャンブルで全部使っちゃいました・・・
こんなことは架空の話だと思っていない?
けれど、まるっきり無い話ではない。
それに、あなたが上申書で
『子供(現在1歳)が成人するまでに、相当な金融資産・無形資産を確保できるよう配慮する。』
『母親が子供を養育するため十分な生活費・学費を確保していく。』
『年間100万円程度の子供名義の積立預金を継続していく。』
といくら書いても、こんなの強制力もなければ担保もされていない。
絵に描いた餅なんです。
>>313 旦那の死亡保険金が比較的多かったので遺産評価合計額が1億円となりました。
この場合で子供が法定相続分(2分の1)を相続すると、
相続税175万円が発生します。一般家庭にとっては大きな出費です。
1.1億も遺産があるんだから、175万円くらい素直に払ったら。
2.死亡保険金は、生命保険と会社から下りるもの、交通事故なら慰謝料等あるだろうが
その内訳は?
普通生命保険で受取人が妻、子供名義なら、その金額は相続税の対象に
ならないと思ったが。
死亡保険金は相続税の対象になるよ。
法定相続人なら1人500万の控除があるけど。
342に代わってソースを貼っておく。
ttp://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4114.htm >市販のFP・税務相談の本では、相続人が配偶者と子供一人のケースにおいて、
>遺産1億円であれば配偶者の税額軽減制度を活用して相続税はゼロになるあります。
>これは、子供が成年であり相続放棄するなどして遺産を相続しない場合に初めて
>相続税ゼロが実現するということになるのでしょうか?
その本の具体的な記載内容が判りませんが、
おそらく下2行は全くの勘違いですね。
貴方の場合どうあがいても相続税納税の義務は免れないと思います。
相続税を払いたくないから、子供の相続分は0で認めてくださいなんて言うのは
家裁からしたら何このアホ?って感じだろ。
銀行預金や上場株式、生命保険金がン千万入るのに、たった175万円支払うのが
大きな出費ですって誰が納得すんだよw
>>344 そうなんだけどさ、
弁護士や税理士が上申書書けば何とかなるかもしれないって今も思ってるみたいだよ。
あえて突っ込まなかったんだけど、
上申書の意味を履き違えてるね。
あんな紙切れ、始末書と一緒。
みんなして叩いてるけど、配偶者特別控除の1億6千万までの控除を利用してい
税金対策に使い、子供は相続人だけど、実質0円にしてる話って結構ある。
最初に、馬鹿正直に家裁で話したことが、問題だったのでは?
>>346 配偶者控除って実は曲者で
いわゆる”第2次相続問題”というでかい落とし穴がある。
ここは法律板なので詳しい言及は避けるけど、
今回のケースはつべこべ言わずに法定持分で相続して
相続税払うのが結局は一番いいと思う。
その通り。
だけど、税金絡みの話題はここまでということで。
配偶者が取得したよう仮装して相続税を免れる行為は脱税って言うんだけどな。
仮にみんながやってても違法行為。犯罪だけど問題ないのかね。
また田舎では普通のこととか言いだしたりしてw
実際に配偶者が取得しても、素人の浅はかな方法じゃ贈与なり2次相続なりでいずれ課税される。
なんしろ今回のケースでは話すとか話さないとかいうのは関係ないしな。
配偶者が取得する事自体は違法でもなんでもないよ
話をごっちゃにしてはいけません。
良く読め
350をよく読めば読むほど違法だといってる。
君に好意的な解釈をしろとかそういう話か?
何回読んでも、「取得したよう仮装」と「取得」が同じだと思えない・・・
ああ悪い相談者は仮装しようなんて一言も言ってないのに
急に変な例を出したから勘違いしたわ
356 :
忠告クン:2007/11/22(木) 23:48:28 ID:d5Kp+ngm
相続税がかかるような複雑な話なら直に弁護士にでも相談しましょう
小額の相続じゃないんだからさ。ちょっと程度費用がかかるのは当然でしょう。
変な知識もっていても全体の整合性が付かなければ落とし穴に落ちるだけ
また脱税や法定相続以外の取り分とか考えているのは、2ch程度の知識で
解決するというのが浅い考えとは思わないのだろうか、
弁護士をハシゴするのことに何が問題があるのか?疑問である。
357 :
313:2007/11/23(金) 01:22:47 ID:99TaJQH0
>>339〜
>>355の皆様、ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました!
まず、個別にレスします。
>>339 「行為の外形のみから判断」ですね。
子供にも相当分を分割する方向で遺産分割協議書を出すよう方針転換します。
相続税軽減については、金融資産がほとんどなので、それの分割割合次第です。
>>340 子供の立場からの文章のおかげで、民法制度の法定相続分の趣旨を理解できました。
審判時点での行為の外形が大事なのですね。
358 :
313:2007/11/23(金) 01:25:03 ID:99TaJQH0
↑の続き
>>341>>342 死亡保険金や解約返戻金は相続税の対象になるそうです。
受取人は全て妻(私の姉)です。
姉の旦那は病死でした。
会社が従業員に掛けている保険はありません。
内訳は、
【某生保会社】:終身保険の死亡保険金5,500万・個人年金保険の死亡給付金160万・
子供保険の死亡給付金750万
【某農協】:生命共済の死亡共済金1,500万
全て一括受け取りで、保険金の合計約8,000万です。
359 :
313:2007/11/23(金) 01:25:51 ID:99TaJQH0
↑の続き
>>343 未成年の存在が大きなポイントですね。
子供(1歳)が未成年であり家裁の審判が必要となる以上、
方針転換して相続税ゼロは諦めました。
>>344>>346 現段階では、家裁の受付担当者に「事後の相続申告手続きをスムーズにしたいから。」
といったニュアンスで話したのみです。
>>345 いろんな意見を頂き、今では「何ともならないんだな」と考えております。
確かに上申書はそんなに効果のあるものではないようです。
受付担当者もあまり重要視しているような感じではなかったです。
>>347>>348>>349 相続税については2次相続まで考えて、方針転換して、
今回相当分を子供に相続させる予定です。
>>350〜
>>355 家裁の審判が下った遺産分割協議書の内容のとおりに、相続税申告する予定です。
360 :
313:2007/11/23(金) 01:26:25 ID:99TaJQH0
↑の続き
いろんな意見を頂き非常にありがたいです。
法定相続分とおりに分割する内容で、遺産分割協議書を再提出の予定です。
最後にもう一つ相談させてください。
家裁が審判する遺産の範囲についてです。
遺産の合計は1億円で、銀行預金・上場株式が2,000万円、保険金等が8,000万円です。
保険金等は厳密には相続財産ではない(みなし相続財産)ので、
遺産分割協議書に記載する必要はなく、実際に今回記載しておりません。
これは家裁・税務署ともに確認済です。
なので、銀行預金・上場株式の2,000万円について
法定相続分とおりに分割する内容で協議書を再提出の予定です。
ここで、疑問があるのですが、
家裁は協議書記載の財産についてのみ
法定相続分が確保されているのかどうかを見るのでしょうか???
子供が銀行預金・上場株式の2,000万円の半分の1,000万円相続する
ということで審判が下れば私どもとしてはOKです。
しかし、「他の財産についても法定相続分の2分の1ずつの分割とする。」
といったことを審判書に書かれるとなると、
結局子供が5,000万円相続することとなります。
相続税の支払いを少しでも抑えたいので気になってしまいます。
ここで相談する内容ではなく、家裁に聞けば済むのかもしれませんが、
詳しい方がいらしゃいましたら教えてください。
361 :
無責任な名無しさん:2007/11/23(金) 01:32:37 ID:Ma7Nd8CV
>313
いい加減にしてくれ、リアル税理士にでも相談しろよ。
ここはお前だけのためのスレッドじゃないんだから。
>>360 >しかし、「他の財産についても法定相続分の2分の1ずつの分割とする。」
>といったことを審判書に書かれるとなると、
>結局子供が5,000万円相続することとなります。
ならない。
あなたの勘違い。
選任審判書の記載は「別紙分割協議書(案)のとおり・・・」です。
保険金は相続財産じゃないんだから相続分なんて関係ないです。受取人のもの。
最初から細かく内訳書いてくれればこんなにだらだら続けなくて良かったのに。
その内容なら何も難しいコト考えなくても、未成年者控除と配偶者控除で相続税額は0になりますよ。申告は必要ですけど。
申告の仕方とか書き方とかは税務署なり税理士なりに聞いてください。ほんとに最後ですよ。
>>363 未成年者控除は
(20-1)×6=144万円じゃないのかな。
そうですね。?
基礎控除は課税価格から差し引きますが、未成年者控除は相続税額からですよ。
368 :
313:2007/11/23(金) 21:47:15 ID:99TaJQH0
>>361〜
>>367 ご回答ありがとうございました。
選任審判書の記載、控除計算、判例などのご指摘ありがたいです。
このスレッドで質問させていただき、
ほとんどの疑問点が解消できました!
313は何者?
ただの素人じゃないだろww
素人でも、普通以上の頭を持ってて自分で調べながら質問する人ならこんなものでしょう。
質問するのはアホでかつ調べようともしないのが多いから、普通に話が通じるだけでも珍しく感じるのかも。
>>369 都合の悪いところを隠すために話を自作しているようにも受け取れる
>>369 どう見ても、少しでも得をしようと企んでる素人w
すいません、質問させてください。
すでに遺産相続は終わったのですが、気になることがあり
祖父の遺産の総額を知りたいのですが、どうすればいいでしょうか?
長男に聞いても教えてくれません。
長男側の税理士に聞けば、教えてくれるものなのでしょうか?
君の親父に聞く
375 :
無責任な名無しさん:2007/11/24(土) 21:24:18 ID:2kleet9N
質問ですが祖母が亡くなる以前に、その娘である私の母は亡くなっています。
祖母が亡くなった時点で、孫である私に相続権が発生すると思いますが、
生前に母が祖母から多額の援助を受けていた場合、
それが私にはなんのメリットでなかったとしても、
相続分がなくなる場合があるのでしょうか?
377 :
無責任な名無しさん:2007/11/24(土) 21:50:21 ID:gmI6Pl5y
378 :
無責任な名無しさん:2007/11/24(土) 23:00:26 ID:ce2MGBP6
質問です。
私は母方の祖父母のところへ養子にいきました。
私は実父が亡くなった場合は、実父の遺産を相続できるのでしょうか?
実母が亡くなった場合は、実母の遺産を相続できるのでしょうか?
また実父母が離婚した場合は実父の遺産は相続できるのでしょうか?
379 :
無責任な名無しさん:2007/11/24(土) 23:12:55 ID:gmI6Pl5y
>>378 >私は実父が亡くなった場合は、実父の遺産を相続できるのでしょうか?
>実母が亡くなった場合は、実母の遺産を相続できるのでしょうか?
>また実父母が離婚した場合は実父の遺産は相続できるのでしょうか?
すべて可。
380 :
378:2007/11/24(土) 23:54:00 ID:ce2MGBP6
>>379 ありがとうございます。
では、養父母と実父母の両方から遺産相続できるのですね。
なんだか二重取りみたいでずるい気もしますが。
去年父が他界しました。
父の後妻からは「生命保険その他、財産は何も
無い」そうなのですが、この真偽を確かめる方法、
そして、父の形見分けを申し出たところ
「1年待って欲しい」との事で
1年待ちました。
電話をしても一切出てくれません。
私は彼女の実家の電話番号も知りません。
この様な場合、どういった法的処置を取る事が
出来るでしょうか?特にこれと言った財産が
無さそうなのは、父の生前の生活ぶりから
嘘では無さそうですが、
弁護士に相談するべきなのか、それとも
その前にするべき事があるのか、よく分かりません。
>>381 弁護士に相談に行きましょう。初回は無料が多いのでハシゴすれば
全て無料でできる可能性もあります。(2回目から有料が多い)
役所などで相談できる場合がありますから、相談できる場所が無いか
など電話してみるのをお勧めします。県や市、区などで相談を受け付ける
場所も多いようです。
弁護士相談は、弁護士を雇うわけではないので弁護士の時給程度の換算時間で
相談を受けられます。
またインターネットでの無料相談を受け付けるところもかなり沢山あります。
検索をしてみることをお勧めします。
なんかこのスレでは不思議な料金体系を説く人が多いね
うちの弁護士会ではあんま聞かないことばっかだ、何処の地方なんだろ
384 :
373:2007/11/25(日) 04:17:05 ID:WP9X4PCc
>>374 すいません、書き方が悪かったです。
祖父ではなく、父の遺産の総額です。1年前に協議は終わってます。
385 :
無責任な名無しさん:2007/11/25(日) 08:01:35 ID:VYU8MEOC
亡き父が契約していたケータイについて、解約したいと申し出をしました。
未払いの利用料金があると言われたのですが、相続放棄をした旨を
伝えたら、死亡診断書のコピーと放棄の証明が出来る書類のコピーを
送付して下さい、と言われたのでその通り送付し、解約は受理されました。
が、先日亡き父宛に督促状なるものが郵送されてきました。
「このままお支払いがない場合は、法務大臣が債権管理回収業の営業を
許可しているサービサー会社に集金代行を委託するとともに
法的手続きにとらせていただきます(原文ママ)」
と記載された文面と残金全額が記載された払込票が入っていたのですが…。
既にケータイの会社には連絡してありますし、このまま放置でも大丈夫なのでしょうか?
なんだか凄く不安です。
386 :
無責任な名無しさん:2007/11/25(日) 08:59:48 ID:Gzq3SH/4
>>385 その携帯の会社はソフトバンクですよね?
違いますか?
放置で良い
>>385 念のために確認するけれど
相続放棄の手続って、ちゃんと家裁に申し出て
それが受理されているんだよね?
それなら、放置でOK。
ところで、あなたが放棄したことによって
次順位の相続人は大丈夫か?
次順位がいれば、そちらに請求が行くぞ。
>>385です。
放置しておいて良いのですね、ありがとうございました。
>>388 ちゃんと家裁に行って書類に記入しました。
後日「相続放棄申述受理通知書」というのが届いたので
ケータイの会社にはそのコピーを送りました。
次順位ですか…母も同じく通知書が届いているので大丈夫ですよね。
あと父の兄弟がいて、そちらも放棄をする予定だとは聞きましたが
実際そうしたかどうかまでは…没交渉に近い状態なので確認してません…。
>>386 ソフトバンクもこんな文面で届くんですね。
うちの場合は別の会社でしたが…。
390 :
381:2007/11/26(月) 08:32:30 ID:zgyw0jOI
>382
やはり弁護士に頼むしか無いのでしょうね。
取りあえず親戚にも相談してみて、
その上で法的手段に出ようと思います。
有難うございました
>>390 まずは内容証明でも送ってみれば?
それからでも遅くはないと思うよ。
あと、土地や建物の謄本取ってみれば?
392 :
無責任な名無しさん :2007/11/28(水) 06:04:10 ID:QTd80/+T
母方のばあちゃんがもうすぐ死にそうなんだけど、
両親二人が相続するってことになってるんだけど、
両親の息子の俺には権利ないの?
1/4とか1/8とかもらえない?遺書がなかったとして。
たぶん半分ぼけちゃってるんで、遺書なんて書いてないと思う。
ねぇよw
母方の婆ちゃんの遺産なら、相続するのは正確には両親ではなく母親だろ?
遺言無しで、義父、私、夫、義理の兄、義理の弟 の5人がいます
この場合、義父より夫が先に死んだら、
その後 義父が死んだ後に遺産は貰えますか?
義父が先なら夫、義理の兄、義理の弟と平等に三分割するそうです
初質でこちらに誘導されました。 よろしくお願いします
>>397 義父の遺産は、あなたは無関係。相続人ですらないですよ。
>>398 レス有り難うございます。 スキーリしました
400 :
無責任な名無しさん:2007/11/28(水) 22:20:59 ID:tBMBQv6Q
質問です。
両親は離婚して私と弟は父に引き取られました。
現在私は結婚し実家は出ています。
その後、中国人と再婚し子供を一人もうけて離婚。
その後、フィリピン人と再再婚し子供はいません。
なので一応、三人兄弟となります。
父が遺言書無しに、もし明日亡くなったとしたら
フィリピン妻に半分持っていかれるのでしょうか?
実家や借家、貸し駐車場、貯金など資産がありますが
フィリピン妻に半分、中国人弟に更に持っていかれると思ったら
なんか悔しくて…。お願いします。
>>400 フィリピン妻に1/2。
中国人弟に1/6。
君ともう一人の弟に1/6づつ。
悔しかろうが何だろうが、関係なし。
割合を変えたければ、遺言を書いてもらえ。
ま、父親次第で、君らの割合が減って、フィリピン妻が増えるかもしれないけどな。
>>400 何で悔しいの?
フィリピンのお義母さんは長年お父さんを支えてくれた人だよ?
403 :
400:2007/11/28(水) 23:01:36 ID:tBMBQv6Q
ありがとうございます。
フィリピン妻は今年に入ってから入籍しました。
祖父や具合が悪い祖母と同居なんですが
自分達のだけしか夕飯は作らないし
面倒も見ないのでなんだか悔しいなぁー
と思っちゃいました。すみません。
ありがとうございました。
>>402 そういう事情がありましたか
具合の悪い祖父母と同居なら介護や家事など色々して欲しいですよね
こういうケースが他人事とは限らないのは何だか怖い話ですね…(^^;
人の家の家庭の事情だからなぁ・・・。既に実家を出てるって書いてあるから
フィリピン妻とは、交流が無いとか、年齢が離れすぎてるとか、色々文句でもあるのだろう。
>>400 公正証書の遺言書だと、間違いないかと思いますよ。
406 :
400です:2007/11/28(水) 23:38:20 ID:tBMBQv6Q
そうですね…歳が離れている、家の物を勝手にフィリピンに送る
など色々、個人的な文句はあります。でも仕方ないですね。
ただ実家が無くなるかもしれないと思ったらやりきれなくて。
すみません愚痴ってしまって。
父には、やんわりと相談してみます。
勉強になりました。お二人共、ありがとうございました。
407 :
無責任な名無しさん:2007/11/29(木) 05:45:26 ID:+xe6PMDs
父が亡くなったのですが、幸いちょこっと相続税を払わないといけない額の
遺産を残してくれました。生前の父は世話好きだったので同期会やクラス会の
預かり金が父名義の口座や現金の形で何本か残されています。こういうような
人格なき社団に名義を貸していただけの預金は申告する必要ないですよね?
また遺産協議書にもこのことは当然記入しない予定ですが(遺産には入らない
と思うので)、その場合凍結された口座を引き出し・名義変更可能な状態に
するにはどのようにすれば良いでしょうか?
408 :
無責任な名無しさん:2007/11/29(木) 15:17:24 ID:x/LSOuDJ
行政書士に相談してみては?
>>407 すでに口座が凍結されているなら,銀行により取扱が違うから,最終的には口座のある銀行へ確認するしかない。
多分,相続人全員のハンコのある相続財産でない旨を確認する書類。
あとは,戸籍謄本・除籍謄本,各相続人の印鑑証明などなどか・・・
凍結されていないのなら,コッソリ下ろすのが簡単だが
>>407 「相続税を払う」という正当な理由をもって相続者全員で必要書類をもって
銀行に拒む理由はないはずです。
また普通に相続者全員で払うか、他の相続者が代行すればよいだけでしょう。
全相続者が貧乏で遺産だけが収入という訳ではないですよね?
一時的なものであれば定期貯金や不動産を担保に借金し、相続が終わった
時点で調整すればよいだけでしょう。相続される金額にしてみれば
誤差みたいなもの。
>>410-411 キミはこの間から質問と関係ない的外れな事ばかり言っているな。
勉強始めたばかりなんだろうが、もう少し自分を知り質問を良く読まないと珍説君のようになっちまうぞ。
ああなったらおわりだ
>>411 延納制度を利用した場合、
利子税がかかるって知っていて、勧めている?
そもそも、延納制度の要件に該当するかどうか。
>>407 税務申告書には一応別表でも作って
>た。生前の父は世話好きだったので同期会やクラス会の
>預かり金が父名義の口座や現金の形で何本か残されています。
であるから、相続財産には含まないとでも書いておいたほうがいいと思うよ。
凍結解除には他の財産と同じで相続人全員の同意を求められると思う。
母の妹が亡くなりました。
法定相続人のことで教えてください。
母の妹をAとします。
@Aの配偶者は亡くなっており、子供はいません。
AAの両親は亡くなっていますが、Aの母は配偶者が亡くなった後再婚し、その相手は生存してます。
Bただし、Aは戸籍上子(養子)にはなってません。
CAの母とその相手の間には二人子供がおり、二人とも生存してます。
この場合、法定相続人としては母だけという理解でいいでしょうか。
それともAの母の配偶者とその子二人も法定相続人になるのでしょうか。
子供二人は妹の半弟妹だから,相続権あるんじゃね。
母2分の1,子4分の一づつ
じゃねーか?
417 :
無責任な名無しさん:2007/11/29(木) 23:32:09 ID:QUzSl+Fi
異父兄弟ですが、法的には血族として扱われます。
Aの母が亡くなっているから、
あなたの母、「とその子二人」で三等分することになります。
>>417 半血の兄弟の相続分は全血と違うこと忘れてるぞ。
419 :
無責任な名無しさん:2007/11/30(金) 00:12:40 ID:kMtmA5CM
協議期間中に、共有中の遺産である不動産(貸家)の補修工事をする場合、
費用は相続人合意のもとで、遺産から相続時に清算する事にしたいのですが、
今の所、分割すべき財産の評価を相続税評価額にしてあります。
このままだと、工事後に多少不動産の評価が変ったという文句が出るかもしれませんね。
相続人に、任意後見を受けている祖母がいるので、家裁のチェックがあるのですが、
その時に、評価をし直せとか、評価はそのままでも、祖母の相続分からは工事費を出さない様に
とか言う注文がつくでしょうか?
>>419 被後見人が不利益な扱いを受けていないかがチェックされます。
受けていると判断されれば修正を求められます。
状況によっては祖母の相続分からは工事費を出さないように
という注文がついてもおかしくないように思われ。
421 :
無責任な名無しさん:2007/11/30(金) 14:53:08 ID:kMtmA5CM
共有期間中は、貸家の家賃収入も通常は共有財産ですよね。
祖母は長期入院中なので、その費用もそこから出ているはずですが、
収支の明細を、その貸家の一室に住込んでしまっている相続人の一人に
保佐人が請求しても出してもらえません。明細を家裁に報告したいと言ってもだめです。
こういう医療費の分も、上記の修理費も、相続のチェックを家裁がする時に、
修正の注文をする可能性がやはりありますよね?
日本語でどーぞ。意味がわからない。
>>421 問題点が何で あなたは どうしたいのですか?何を知りたいのですか?
>共有期間中は、貸家の家賃収入も通常は共有財産ですよね。
相続財産の話?共有名義の話?
>祖母は長期入院中なので、その費用もそこから出ているはずですが、
でも、生存中? 訳わからんな。孫の立場に当たるみたいだから相続の話は、
親が死亡してないなら、あなたは無関係だ。
>収支の明細を、その貸家の一室に住込んでしまっている相続人の一人に
>保佐人が請求しても出してもらえません。明細を家裁に報告したいと言ってもだめです。
収支の明細って、何の収益かも不明?その貸し屋?ってどの貸家? 保佐人って誰の保佐人?
どうして家裁が出てくるか理由が不明。相続人は誰の遺産を相続したの?
>こういう医療費の分も、上記の修理費も、相続のチェックを家裁がする時に、
>修正の注文をする可能性がやはりありますよね?
医療費?誰の?祖母の入院費?
そもそも誰が被相続人で相続人の人間関係も不明?
424 :
無責任な名無しさん:2007/11/30(金) 16:07:44 ID:kMtmA5CM
被相続人は祖父です。相続人は、未婚の叔父、その弟(他界)の長子(私)ともう一人叔母です。
祖母は被保佐人で、長期入院中です。保佐人は私と叔母と妻(相続人ではない)です。
遺産は不動産(自宅一室含む)貸家、預貯金数百万と言った感じです。
>>424 複雑なことは、弁護士に相談しましょう。
427 :
無責任な名無しさん:2007/11/30(金) 18:24:26 ID:kMtmA5CM
祖母を囲み、後々の保護の問題もうまく行かせたいので
むやみに弁護士対応をしたくないのです。場合によっては仕方ないですが。
家裁で、祖母の遺産分割ふくめ共有中の財産の収支の問題の有無をきちんと
確認の上、指示をしてもらえるということですね。
たとえ、叔父の一存で、あるいは他相続人の決定で、共有中に一旦形式的に
出費を決めても、祖母の分については取り戻せるということですね?
叔父にどうも隠し癖があったりして、彼の分割案にやや問題が合っても、
目をつぶって分割協議を一応円満に住ませた方が、祖母の分は修正の上、
協議でもめるよりも、はやく分割できる可能性がある、という理解で良いでしょうか?
>>427 >むやみに弁護士対応をしたくないのです。場合によっては仕方ないですが。
何か勘違いしていますね、直に弁護士に相談を。
無料相談を行っているところもあります。
>>427 あくまで、調停委員の意見ですよ。なんら強制力は無いですし、唯の聞き役で
終わる場合もあります。調停委員の人柄にもよりますよ。
要は、双方の話あいの仲介役って思えばいいです。とはいえ、余程のDQN以外は素直に応じるかと思います。
不調の場合でも、審判になり強制的に分割される事になりますよ。
弁護士雇わないまでも、相談くらいはしてみては??
基本的なことかもしれませんが、ご教授ください。
遺産分割協議書には、長男が一括で相続すると書いてあります。
相続人が複数いる場合、相続人すべての実印が押されてしまえば
協議書は有効となり、長男が一括相続しますよね。
長男は「いったん自分が一括で受け取ってから皆で分けよう」と
言ってますが、気が変わることもあると思うんです。
へたに印鑑押してはいけませんよね?
(疑い深いのかなぁ)
431 :
無責任な名無しさん:2007/11/30(金) 20:57:29 ID:6rVvFDOH
>>430 遺産分割が終わってから、
「やっぱりあげない」と長男が分けなくても法的に問題はありません。
遺産が欲しいのならば印鑑を押してはいけないね。
>>430 怪しいに決まってる
どんな遺産があるのか知らんが,相続税や登記費用からしても理由がない。
一括で受け取ってから皆で分けることにどんなメリットがあるのか聞いてみたら?
そんなもん聞く必要もなく、
「長男が全てもらうこと」に少しでもためらいがあるなら、
そんな内容の協議書を作るべきではない。
>>430 >遺産分割協議書には、長男が一括で相続すると書いてあります。
貴方の法的な取り分を長男へ譲るのならば、同意として印鑑を押しましょう。
これは法的な書類です、文面で解釈できる以外の説明を長男から
行われても遺産分割協議書の通り行われます。
435 :
無責任な名無しさん:2007/11/30(金) 23:09:29 ID:MCsfTQMc
初めて質問します。場違いでしたら、すみません…
昨年の12月に、義父が亡くなりました。
今年、7月になって、義父の生前の勤務先から、生前、仕事中に2回事故を起こしているので、
相続人がその損害分を支払うようにとの書類が届きました。
事故を起こした場合は免責分を自己負担するという契約書を交わしているという契約書の
コピーと、示談解決の書類です。
金額は全部で100万程です。
書類には社判は押してありましたが、電話番号がなく、連絡できない内容でした。
その後、10月に義父が抱えていた借金の債務整理を担当した弁護士さんから、書類が届きました。
18年1月31日に400万の借金に対し整理を開始し、19年7月末に全て解決した。
18年8月26日、回集金より100万円を本人に返還している。
残金194万6000円を預かっているが、弁護士費用45万円を控除し、残金149万6000円を
返還する事になるが、実費に相当する着手金を義父の雇い主の方が立て替えているので、
相続人と雇い主と一緒に来てほしい
という内容でした。
義父の勤務先の方々は葬式にも出席し、何度も顔を合わせているのに、損害請求の話も、
貸付金の話も一切ありませんでした。
また、弁護士さんからの連絡があるまで、債務整理の最中だということも分かりませんでした。
弁護士の方は依頼人が依頼した案件が未解決の状態で、死亡した場合、今回のような措置をとるのが、
一般的なのでしょうか?
受け取りに行っても、受け取るものなど何も残らないようなんですが、会社からの請求分全額
支払わなければならないのでしょうか?
436 :
無責任な名無しさん:2007/11/30(金) 23:13:57 ID:6rVvFDOH
>>435 まぁ、弁護士さんが相続人に遺産の話をするのは当然だね。
会社からの請求もその弁護士さんに相談してみたらどうだい?
雇い主も同一人物だろう。
>>430 長男が一括相続した後に長男から貰う分には
贈与税がかかることをお忘れなく。
438 :
>>427:2007/11/30(金) 23:58:09 ID:kMtmA5CM
調停という事ではなくて、任意後見制度でつけた保佐人(今回は相続人ではない私の妻)
の確認の上で、家裁の書記官に提出する事になるのです。
その場合の家裁書記官の審査で、遺産分割協議書案の内容によっては、注文がつくと
思うのでますが、私達の場合、どうかなと思ったのです。
>>435 どいうゆう勤務形態だったのか?どういう事故だったのか?
明らかに重大な過失でもなければ、社員に損害を負わせるのは、労働法に触れるので
内容によっては、その示談書自体が無効の可能性もある。
亡き父の借金と、会社に対する損害は、別問題なので弁護士も知らなかったのでしょう。
勤務先の人達は、放棄できないよう見越して今ごろ請求してきたと考えられます。
労働法に詳しい弁護士を探して、相談なり依頼するのがよいかと思います。
また、労働基準監督署にも、話くらい聞いてくると参考になりますよ。
放置しておけば、相手が訴訟を起こさない限り、強制的な支払い義務は生じませんよ。
>>438 保佐人が協議書に同意していて、他の相続人にも異議がないなら
書記官は、ただ処理するだけでしょ。何か勘違いされてませんか?
>>438 書いていることが、微妙におかしいんで答えにくいんだ。
任意後見制度でつけた保佐人?
任意後見には、保佐の類型はないぞ。
保佐があるのは法定後見。
で、保佐だとして、保佐人が3人も付いているの?
法定後見の場合、家裁では、後見人(保佐人)から出された報告書を見て
問題点は指摘するけれど、後見人の行為に不正の疑いがない限りは
家裁自体が詳しく何かを調査をすることはない。
家裁に対しては、亡くなった祖父の不動産が共有状態であること、
遺産分割協議がされていないことや、
一部の法定相続人が共有不動産からの法定果実(家賃)を
配分していないことを報告しておく。
家裁としては、家賃の未配分について問題視をするかもしれないが
基本的には親族間の問題なので「話し合って解決して下さい」
という程度の指示になる。
なお、遺産分割協議をする場合には
法定相続分は確保して下さいというのが、家裁のスタンス。
441 :
無責任な名無しさん:2007/12/01(土) 00:53:47 ID:6ZvzmhMZ
>>436 >>439 レスありがとうございます。
弁護士さんは雇い主の友人で、義父が生前借金に困っているようだったので、お金が無い人だから、
安く処理してくれるよう紹介してくれたのだそうです。
なので、弁護士さんが義父の死亡を知らなかったという事は無いと思います。
義父は借金癖のある人で、かなりの額の借金を残して蒸発し、義母が一人で返済したそうです。
夫は義父に対して恨みしかなく、義父が倒れたと連絡をくれた勤務先の方に
「どうせ死んだ後に残るのは借金だけだから、呼ばれても迷惑なんだよね」
と愚痴をこぼすと、「お父さんは債務整理をして借金は一銭もないよ、安心して」
というような事を言われたそうです。
その為、相続放棄の手続きもせず7月まで過ごしてしまいました。
労働基準監督署に損害請求の事を質問したところ、事故を起こした本人に返済の義務はあるが、
2割から3割程度の負担が通常という回答だったそうです。
会社の所在地が私どもの所在地とは離れているため、労働基準監督署の管轄が違うので、
労働規定等の閲覧が直ぐには出来ませんでした。
義母は連絡先の電話番号を聞いたらしいのですが、携帯番号のみで、実際に会社があるのかさえ
わかりません
ちなみに、契約書に義父の拇印が押されているのですが、2枚の契約書で指紋が違うように見えます。
夫が言うには、署名の字もなんか変だと言います。
労働法に詳しい弁護士さんですね、弁護士協会に問い合わせてみようかと思います。
ありがとうございました。
442 :
430:2007/12/01(土) 08:37:35 ID:Re7Y747E
>>431さん
>>432さん
>>433さん
>>434さん
レスありがとうございます。
長男って書きましたが、私の叔父になります。
関係は、叔父1(長男)、叔母1(生存)、叔母2、叔父2(死去、子あり)、私の父(死去)です。
叔母2が亡くなりまして身寄りがいなかったので整理しているところです。
で、姪の私にも相続権があるからと話がありました。
「皆で集まってやるのは大変だから、とりあえず自分が・・」と。
最初、実印がほしいと言われましたが、そんな大事なもの無闇には押せないので
どんな書類か見せてと言ったところ、協議書でした。
ちなみに叔父2の子達はさっさと印鑑押してしまって
「○○ちゃん(=私)も押してね。もし貰えなかったら文句言う」と言われましたが
「やっぱりあげない」ってなったら協議書は法的なものだし、後の祭りですよね。
たとえば、あとからきちんと分ける旨を一筆書いてもらうのはどうなのでしょう?
でもやっぱり協議書には負けてしまいますよね。
きちんと話をした上で、納得できるまでは押さないようにします。
いろいろとアドバイスありがとうございました。
443 :
430:2007/12/01(土) 08:39:04 ID:Re7Y747E
>>437さん
贈与税かかるんですね。そうですよね。
ご指摘ありがとうございました。
>>442 しつこいな。
後から分けると一筆ではなく、もらうなら遺産分割協議書で
自分の相続分を取得すること。
445 :
>>438:2007/12/01(土) 10:03:28 ID:+hi62cxf
成年後見制度の法定後見としての保佐人ですね。間違えていました。
今回の相続が合ったので、被相続人の保佐人も付けたので、三人になりました。
つまり、
家裁に対しては、亡くなった祖父の不動産が共有状態であること、
遺産分割協議は、長期になり滞りがちになり、その中で、不動産評価を死亡時の評価額にしたこと、
一部の法定相続人が共有不動産からの法定果実(家賃)を配分していないこと
を報告しておく。
ここまででは、親族間の問題なので「話し合って解決して下さい、法定相続分は確保して下さいという
一般的アナウンスのみ。
上記問題点も含んだ、遺産と相続で生じた共有財産の分割協議書(案)を提出報告することで
後見人(保佐人)の行為に不正の疑いとして、はじめて公的で個別的な問題があると言うことを
明示してもらえる。
以上の様に考えていいですか?
446 :
>>438:2007/12/01(土) 10:36:38 ID:+hi62cxf
>今回の相続が合ったので、被相続人の保佐人も付けたので、
今回の相続が合ったので、非相続人の保佐人も付けたので、
>>438 >>445 >の確認の上で、家裁の書記官に提出する事になるのです。
>後見人(保佐人)の行為に不正の疑いとして、はじめて公的で個別的な問題があると言うことを
この類であれは弁護士に相談するだけです。
ここで何を判断しても詳細部分が不明確であり判断は曖昧になるだけです。
ここは2chですよ。
448 :
>>438:2007/12/01(土) 14:15:44 ID:+hi62cxf
それは、だれが相談なりをする弁護士でしょう。
代理人を頼むと言う意味ではないですね。
日本語d
450 :
430:2007/12/01(土) 15:11:35 ID:peTN+/Co
>>444さん
わかりました。
レスありがとうございました。
>>448 かなり書き込まれてますけど、問題点が何で最終的にどうしたいのかが
曖昧で尚且つ多岐に渡ってます。掲示板レベルの話では、説明不可能です。
僕等はボランティアでしてるので、その領域を越えてますよ。
A=Bと云うような簡単な内容でもないので、皆さんも弁護士への相談を薦めているのです。
金銭を掛けたくないなら、家裁に遺産分割の調停を申し立てる事です。
それ以上の事は、僕等にはわかりません。仮の未来の仮定の話ばかりは
わかりませんとしか答えようがありません。
>>419>>421>>424>>427>>438>>445>>446>>448
勝手に代表すんなよ僕ちゃん
448=452な気がしてきた
ちげーよw
なんで451の仲間にされなきゃならんのだ。僕はわかりませんでいいじゃねーか。
質問者が日本語不自由なせいで意味わからんだけで、法律的に難しい話じゃないと思うがなぁ。
まとまってない質問は読む気がしない。
455 :
>>438:2007/12/01(土) 17:14:13 ID:+hi62cxf
色々説明になっていなくてすみません。これで一応、最後にします。
基本的に
>>424の様な相続の遺産分割協議中です。
その中で遺産の一つである貸家に住む相続人の一人が、
1)遺産分割協議の間、共有中の貸家の利益等は明かさず自分の収入だと主張しています。
2)遺産の不動産評価額も他の者の意向は聞かず、相続発生時の課税評価(低評価)で分割を要求しきました。
一方で、相続人の一人の祖母は、保佐がついており高齢なので、他の相続人は、法的に争うのを避ける事を
決めようとしています。つまり、上記の要求を受入れた遺産分割協議書(あん)で分割に移るつもりです。
ただし、祖母の分割財産の承認には、保佐人の確認の上、その監督人の家裁の承認がありますね。
そこで、祖母に分割される財産が、法定分割分に満たなくする心配な要素として、上記1),2)等の事項を
家裁に報告すれば、そういう観点で、この祖母への財産分割をチェックしてもらえるでしょうか?
というのが質問です。
>>455 家庭裁判所の下で行う遺産分割調停で解決するべき問題です。
>家裁に報告すれば、そういう観点で、この祖母への財産分割をチェック
>してもらえるでしょうか?
調停で述べる問題です、その必要性の判断は調停員が相談を受け、その判断は
家庭裁判所の裁判官が判断をします。
>>455 なんかようやく理解できたような気がする。
根本的に勘違いしてるけど、保佐人は自らの責任において同意するのであって、
家裁が事前に確認したり承認したりしないよ。事後に報告書は出すけど。
被保佐人に不利益な分割案をチェックするのは保佐人の職務であって、家裁の
すべきことじゃない。法定相続分は確保しろって一般的な指示は受けてるでしょ?
1)遺産分割未了の不動産から生ずる賃料は相続財産ではなく、各相続人がその
法定相続分に応じて取得すべきもの。
もちろん代償分割として分割協議に組み込むのは自由だけれど、その分叔父が
取得する他の財産を減らさないと祖母の法定相続分を確保したことにならない。
2)相続財産の評価は分割時の時価ですべきであり、もし相続時の課税評価を元に
計算し、被保佐人の相続分が害されるにも関わらず同意すれば、同意した保佐人は
賠償責任を負うことになるよ。
被保佐人のために必要なら法的に争うことも保佐人の大事な職務でしょうに。
避けてどうするの。
458 :
無責任な名無しさん:2007/12/01(土) 20:53:47 ID:w2ecbI1M
父が、2005/2に亡くなって普通に遺産相続しました。
父が生前ヤクザらしき人に借金か何かしたらしく、
ヤクザ数人が父の死後少しして実家に一度だけ来ました。
それ以来何の請求も連絡も無いです。
ヤクザとの関係がどういうものだったのか家族の誰も知りません。
ちなみに、2002/8頃に父は破産しています。
その詳細内容も家族は誰も知りません。
破産後は生活も問題なくできていたため相続放棄もしませんでした。
それで、最近ふと心配になったのですが、
何年も経ってから借金の催促が突然来るということはありますでしょうか?
ヤクザがきたということは何らかの関係は残っていたのだと思いますが。
何か万が一請求が来た場合の良い対策はありますでしょうか?
459 :
無責任な名無しさん:2007/12/01(土) 21:33:40 ID:ECdOYFvV
>>458 話を良く聞いて、借りたものならば返す。
不当な要求には応じない。
困ったら、警察と弁護士さんに相談をする。
460 :
無責任な名無しさん:2007/12/01(土) 21:59:28 ID:w2ecbI1M
>>459 回答ありがとうございます。
心配なので来週まとめて法律相談センターで色々聞いてきます。
スレ違いでしたらごめんなさい。
よろしかったら教えてください。
被相続人の定期預金や貸金庫などを整理する場合(解約とか開錠とか)
金融機関毎に全相続人の実印を押した書類を提出すると思います。
加えて、遺産分割協議書が無いと、そういった整理できないのですか?
(金融機関に出す書類と協議書はセットですか?)
まずトータルで被相続人の財産がどれくらいあるか調べてから
相続人全員で、どのように分配するか決めた上で
協議書を書くのだと思っていました。これは誤りでしょうか?
462 :
無責任な名無しさん:2007/12/01(土) 22:59:10 ID:ECdOYFvV
>>461 普通は相続人全員の同意があれば良い。
書式や提出書類は銀行によって違う。
ただ、分配割合までは銀行は関与しないでしょう。
463 :
>>438:2007/12/02(日) 00:39:00 ID:iq2T2KHW
>>456 >>457 ありがとうございます。大分、あたまが整理されてきました。
>保佐人は自らの責任において同意するのであって、家裁が事前に確認したり承認したりしないよ。
>事後に報告書は出すけど。
分割案の承認は保佐人までで、分割後の家裁への報告の中で家裁は確認するという事ですね?
分割案のチェックは、監督人の家裁としては、保佐人への指導までと。
もし被保佐人に不利益のある分割案を承認した場合、その分割を済ませたという報告を得た段階で、
監督人としての家裁が、被保佐人に代わり、この保佐人に対し損害賠償を起こす、と言う形ですね?
そうすると保佐人は、その様な訴訟を避ける為に、相当程度の遺産評価の妥当性の判断力、審判や訴訟
も含めた判断力を要求されますね。そこまで本気の覚悟が足りませんでした。
私は、相続に関しては保佐人ではないのですが、総合的にみれば、この相続を早く終わらせる事自体も
本人に利益があると思います。相続後の親族の安定的な協力も、その方が得られ易いと思います。
そういうしん酌と言うのは、訴訟にまで行かないとされないのですね?
そうすると矛盾を感じます。
相続を適切に済ませようとすれば、叔父の妨害に合い、
はやく皆で協力体制にしようと、相続を緩めに済ませると、保佐人が訴えられる、
かといって、相続を済ませないで放っておくのも、被保佐人の不利益。
464 :
>>438:2007/12/02(日) 00:42:24 ID:iq2T2KHW
もう最後と言ったのに思わず書き込んでしまいすみません。分割協議は既に6年目です。
465 :
無責任な名無しさん:2007/12/02(日) 01:33:27 ID:Y4X8UJPQ
義父
┃
┃ ┏━━ 義兄
┣━┫
┃ ┗━━亡夫
義母 ┃
┣━━子
┃
妻(私)
夫が亡くなりました。
夫の両親も兄も健在ですが、夫の両親の財産は誰が相続するのでしょうか ?
その場合、相続優先順位はどうなるのでしょうか ?
どうか、教えてください。
466 :
無責任な名無しさん:2007/12/02(日) 01:38:20 ID:Lk79wrTB
>>465 義母、義父が両人とも亡くなった場合、
義兄とあなたの子で半分づつ相続します。
>>436 あなたのする事は、叔父の妨害とやらにあわないように、
まず、弁護士を雇うなり財産分割の調停を申し立てることです。
それが始まらない事には、何も進みませんよ。
後の悩みは、現実に起きてから書き込まれては?
>>463 質問初めた最初の方からそうですけど、「〜ですね?」っていうのが尽く違う・・・。
理解して貰うのがとても面倒そうなので私はもう説明しません。
叔父の妨害に屈して、保護すべき被保佐人の不利益を見過ごすのが適切な相続ですか?
6年も身内だけでごにょごにょやってる時点で、もの凄い不利益だと思いませんか?
自分たちで解決できないのならいますぐ祖母に代理人弁護士立てるべきです。
470 :
461:2007/12/02(日) 08:43:24 ID:BLGDvpMr
>>462 そうですか。セットじゃないと預金をおろしたり貸金庫が開けられないから
協議書にも実印押してくれと言われて、協議書は無くてもいいのでは?と思ったのです。
銀行によって違うんですね。
ご回答ありがとうございました。
>>470 協議書はなくても平気です。
銀行によって違うのは提出書類であって、分割してないのに協議書出せなんていう銀行はないです。
>>471 そうなんですか?そうですよね。協議書はまた別の話ですよね。
なんでそういうこと言ったのかなぁ。(疑問だったのでまだハンコは押してませんが)
重ね重ね、ご回答ありがとうございました。
>>472 相続者全員で出頭していないのが原因でしょう。
1人で行けば厳密な相続者全員の同意を確認するところもあるようです。
>>473 なるほど。たしかに手続きは長兄がまとめて行うと言っていますので
窓口には1人で行きます。
姉も体調崩しており、遠くに離れて住んでいる兄弟がいるため
全員出頭は難しいので協議書も必要ってことだったんですね。
早速のご回答ありがとうございました。
475 :
>>463:2007/12/02(日) 12:26:01 ID:iq2T2KHW
>分割案の承認は保佐人までで、分割後の家裁への報告の中で家裁は確認するという事ですね?
これが違うと言う事は、やはり報告前にも家裁は確認するということ?
>もし被保佐人に不利益のある分割案を承認した場合、その分割を済ませたという報告を得た段階で、
>監督人としての家裁が、被保佐人に代わり、この保佐人に対し損害賠償を起こす、と言う形ですね?
これも違うとすると、入院中の本人が訴訟するのですか?誰が保佐人を訴えるのでしょうか。
>そういうしん酌と言うのは、訴訟にまで行かないとされないのですね?
訴訟にいかないでこれをするには、審判ですか?弁護士を入れて、親族で協議すると言う事ですか?
その場合は叔父は、弁護士つれてくると言うので、変な方に発展しないか心配はあります。
あるいは、調停と言う話しも出ていますが、本人出席できないので出来ないような気がしますが?
476 :
>>463:2007/12/02(日) 12:43:45 ID:iq2T2KHW
いずれにしても、皆様ご回答ありがとうございました。
本人に代理人の弁護士の紹介も含め、法テラスやリーガルサポート、祖母の入院中の病院の弁護士とも相談してみます。
叔父がどう出るにせよ、一旦は、本人に代理人の弁護士を入れて、叔父の対応の内、祖母に取って正当でない部分を
第三者の専門家に説明してもらわない、はっきりさせる必要はあるので、訴訟に発展する事を恐れずに
やってみるのは大切かもしれないとは思えてきました。
こちらができるだけ訴訟はしたくない旨、弁護士に伝えれば、そういう配慮はしてもらえますか?
477 :
>>463:2007/12/02(日) 13:27:59 ID:iq2T2KHW
ちなみに、6年経ったとは言え、この間の祖母の入院費用は、叔父の不動産の賃料から?
出所は知りませんが、おじが払っています。ですので、共有期間中の祖母の大きな損失
自体は発生していません。そこで弁護士入れたりして、対立が深まり支払が頓挫したりする
被害より、協議を続けてきたのです。
なんだ、こいつw
みんな、あぽーんか、スルーするでしょ・・・・。
俺は、もう あぽーんしたよ。
>>477 > 出所は知りませんが、おじが払っています。ですので、共有期間中の祖母の大きな損失
> 自体は発生していません。そこで弁護士入れたりして、対立が深まり支払が頓挫したりする
大丈夫です。叔父の財務内容をそこまで把握できてるならなんの問題ありません。
こんな掲示板の糞野郎の助言など必要はありませんよ。
> 被害より、協議を続けてきたのです。
存分に続けるがよいでしょう。
被相続人に配偶者も子供もおらず、実の父母もおらず、実の父が亡くなった後に母が再婚した相手が生存している場合は、
この再婚相手が法定相続人になるんでしょうか。
ちなみに、被相続人がその相手と養子縁組してるしてないは関係ありますか。
482 :
>>477:2007/12/02(日) 14:39:34 ID:iq2T2KHW
>>457 で賠償責任と言われたのを損害賠償と思い込んで、飛躍して訴訟訴訟と言っていました。すみません。
確かに不十分な分割案を承認すれば、保佐人は賠償責任はありますね。
ただ、その場合、同時に承認した他相続人にも、賠償責任は無いのでしょうか?
>>480 ある程度の把握は出来ています。
ただ、正式の貸家の収支報告を叔父が出さないので、正確には分りません。
>存分に続けるがよいでしょう。
存分に続けるのも?一案と思っています。
あるいは、放置も含む、現状維持です。
>>481 母の再婚相手は、養子縁組をしていたなら唯一の相続人。
母の死亡後に、離縁届けでもしていれば、無関係。
最初から縁組してないなら、全くの無関係。
そして、無関係の場合、財産は国庫になります。
>>478 >>479 触るなw
最後に書くなら感謝の言葉だろう。答えてもらうのが当然という態度ではねぇ。
485 :
>>477:2007/12/02(日) 23:44:57 ID:iq2T2KHW
当然とは思っていません。皆さん、私の説明が下手で、失礼になり、すみません。
それなのにアドバイスを感謝致します。
486 :
無責任な名無しさん:2007/12/03(月) 00:05:13 ID:e/ygB25D
>>ALL
おまいら、2ちゃんねるでお礼は不要だぞ。
そもそも、2ちゃんねるは便所の落書き以下だ。
答える義務もなければ、回答内容に責任も無い。
「お礼や感謝の言葉が無い」なんて書き込む香具師は死んでください。
便所の落書きにお礼する『バカ』も死んでください。
これが嫌なら、2ちゃんねるに 来るな!!!!!
お礼を要求されて486みたいなことを書き込まずにいられないなら
来なきゃいいじゃんw
>>484は、
>>480の事を批判してるのだと思うが、
>>480と
>>485の人は、全くのID違いの別人だよ。確かに
>>485の人は
文章が読みにくく、内容が不明瞭だけど、とても低姿勢で少なくても悪い人では無い。
そして、
>>486の人は、ここのスレで、「田舎の信用金庫からなら、死亡後に相続人が
故人のお金を引き出せる」って話して居た人が、粘着してるじゃないか?
と思ってしまうのであった。
485で礼をして487は礼を要求して?え
なんか変でない
487は486に対抗して
488は想像で語る人か。
きっかけは↓の2人の問題じゃないのかな?2chでは普通の反応にみえるけど
>478 :無責任な名無しさん:2007/12/02(日) 13:32:49 ID:oXK/Soo4
> なんだ、こいつw
>479 :無責任な名無しさん:2007/12/02(日) 13:43:17 ID:S8AA/CXl
> みんな、あぽーんか、スルーするでしょ・・・・。
> 俺は、もう あぽーんしたよ。
490 :
無責任な名無しさん:2007/12/03(月) 04:53:26 ID:PA2O2CVv
>>466 ありがとうございます。
同じケース(夫が亡くなりました。夫の両親も兄も健在です)で、
亡夫に借金があることが夫の死後直後にわかりました。
義父
┃
┃ ┏━━ 義兄
┣━┫
┃ ┗━━亡夫(死後直後、借金発覚)
義母 ┃
┣━━子
┃
妻(私)
そこで、亡夫からの相続を放棄しました。
その後に、亡夫の両親が死亡した場合、
「亡父の両親の財産」は誰が相続するのでしょうか ?
その場合、相続優先順位はどうなるのでしょうか ?
重ねての質問ですみませんが、どうか教えてください。
>>490 質問の答えは、
>>466と同じです。
余計なおせっかいですけど、
あなたと子が、夫の財産を放棄した事で相続順位が変わり、義父母が夫の借金を相続する事になります。
義父母も相続放棄すれば、義兄が夫の借金を相続する事になります。
義兄も放棄すれば、誰も支払わずにすみます。
連絡をしないだけで、親戚の中がおかしくなる事もあるので
注意されたほうがいいかと思います。
492 :
>>477:2007/12/03(月) 11:22:22 ID:Q7bYOYUe
連絡しないのを気にして、ひんぱんに連絡しすぎても、しなさ過ぎてぽつぽつとしか連絡しなくても、
関係がおかしくなることがありますね。一度おかしくなると、結構、後々まで尾を引くこともあります。
相続含むお金がらみの話しをまとめる際、元々自分の世帯の財産だったからという事で、
分割後の使途まで方向付けしようと勘違いする人がいたりすれば、時間もかかる事も多いです。
なかなか近親者間とはいえ、気を使い疲れますね。
493 :
>>477:2007/12/03(月) 11:22:55 ID:Q7bYOYUe
みなさんありがとうございました。
頼むからもう来ないでねw
495 :
無責任な名無しさん:2007/12/03(月) 20:31:36 ID:BTpk33qt
俺の家の場合、50年以上前に亡くなった曽祖父の相続が終わっていない。しかも、非常に困難になっている。
例えば、アメリカにわたった祖父の姉がいたが、その子供や孫にも相続権があり「相続権がありますよ」と通知したにもかかわらず連絡がない。
弁護士に相談したら相続人全員の署名と印鑑がなければ遺産分割協議は成立しないためまったく協議できない。
父(故人)は司法書士だったが、「アメリカ人だから相続権は無い」と解釈していた。(日本国籍を失った時点で日本国内における一切の権利は無いという考え)
ちなみに父は自分が本家の長男だから全部自分にあり、自分以外の相続は認めていなかった。
496 :
無責任な名無しさん:2007/12/03(月) 22:36:53 ID:jk3GJttK
【限定承認】について、質問させてください。
被相続人の財産(例えば、現金以外に、土地・株式・絵画等)の所有権は、
家裁に申立を行なった時から、相続人に移るのでしょうか?
あるいは、5日以内に公告して、2ヶ月待機して…という手続きが
終了しないと、所有権は移らないのでしょうか?
(その物の処分には手をつけないとします)
ご存じの方、お教えください。
よろしくお願いします。
相続の時に相続後の年寄りの世話等を親族で約束して費用分担とかを決めたとして、
これを署名捺印したとして、契約としてどこまで有効なのでしょうか?
その契約の債務の時効とか、有効期限とか、あるのでしょうか?
499 :
無責任な名無しさん:2007/12/04(火) 05:42:35 ID:KLmd4ber
知らないうちに相続放棄させられてたってことありえますか?
検索したら相続放棄って認め印でできるらしいんですが。
500 :
無責任な名無しさん:2007/12/04(火) 05:48:02 ID:KLmd4ber
また遺留分放棄については、生前の場合は、
本人を呼び出して意思確認だの、があるらしいから
本人不在の状態では勝手にはできないと思うのですが、
死後の場合の遺留分放棄は…?
502 :
無責任な名無しさん:2007/12/04(火) 07:13:47 ID:M10DVocC
>>498 そういうのは紳士協定みたいなもので、契約と考えない方が良い。
>>498です。
>>502 なるほど。良いアドバイスをありがとうございます。
同じ家族同士の将来の約束ですから、そういう扱いが良さそうだと思いました。
心配なのは、やや兄弟間がもめており不信感も抱いた上で、そういう紳士協定の扱いを
皆にしてもらえるかです。
私は、年寄りの面倒を見るのは当然で、実際、今もみています。
ただ、もう一人の兄弟がいつもうまいことを言って分担しないので、
別の一人が、この2年間、ずっとその約束を遺産分割をする為の条件に分担を提示してきて、
非常に固く考えているようです。私としては、条件にするのは気持ち的に抵抗もあります。
一度、紳士協定については調べてみます。
ありがとうございました。
>>503 当事者間の契約としては完全に有効です。
契約を盾に被扶養者からの扶養請求を免れることはできませんけどね。
時効は契約内容によりますが、通常は費用発生時から10年と考えて良いでしょう。
分担費用を支払わない相手に対しては債務名義を取得した上で強制執行もできます。
紳士協定とかいうたわごとを信じてはいけません。
質問ですが、二年前に相続放棄をして相続財産管理人をたててもらい、予納金を50万円ほど払いました。
先月くらいに相続放棄した家が売れたようなのですが、売れた時の現金は
優先的に債権者に配当するのでしょうか?
予納金は戻ってこないのでしょうか?
>>504 さん、ありがとうございます。
>>503 です。
状況も踏まえ、法的にまじめに対応を解釈すると、そういう事が出てきますか。
介護分担の契約を相続の条件に結ばせようとしている方も、介護から逃げたい立場の方も、
自分の負担を少しでも減らしたいという意味では一致した行動の様にも見えます。
このような明確な取り決めをしったことがもとで、将来、法的手段に訴えが起きる事は、
極力避けたいです。厳しすぎず、ある程度おだやかで皆が協力し易い背景の方が、結局
よい介護になると思っています。
この契約を緩やかにする為に出来る表現上の工夫の様なものとか、何かあると良いのですが。
もう少し考えてみます。
冷静なアドバイスを、ありがとうございました。
質問です既出だったらすんません
母の借地権と建物の相続についてですが(父は死亡)
一人娘の私が結婚除籍しても普通に相続可能でしょうか?
よろしくお願いします
508 :
無責任な名無しさん:2007/12/04(火) 20:38:27 ID:M10DVocC
>>507 結婚で相続の権利が失われることはありません。
>508
ありがとうございました
>>505 被相続人には不動産があったけれど、債務が多かったから
全ての相続人が相続放棄をして、相続財産管理人が選任されたわけね。
で、相続財産管理人がその不動産を売却したら
その代金は、当然、債務の支払に充当される。
予納金は、相続財産管理人の報酬に充てられることになるので
売却代金が余らない限りは、返ってこないと思って良い。
共益費用の先取特権は?
512 :
無責任な名無しさん:2007/12/05(水) 15:18:52 ID:9cOFbaqL
市の無料弁護士相談行ってきたのですが・・・じじい弁護士?もどき?
あんた法律の専門家じゃないの?ってかんじ。
態度だけは偉そうでまともな回答もできず、話そらして誤魔化してんじゃねーよむかつく。
実務経験無いんじゃないの?wせいぜい市に雇われて無料相談やるのが精一杯か?w
市ねよ糞じじい
>>512 弁護士は職人だからね。当たり外れはあるよ。
どんな内容か分からないが何人かあたってみた方が良い。
全員に同じ反応されたら無料で聞くべき話じゃないんだろ。
法律問題じゃない事or法律を越えたことを要求したんだろ
相続なんて年食った人の得意分野
>>512 少なくとも偉そうな態度をしない弁護士なんて望むほうが痛いよ。
その感じ方ならどこに行っても同じ。
単に見下した被害妄想じゃないのかな。
>話そらして誤魔化してんじゃねーよむかつく。
>市ねよ糞じじい
この態度で
>せいぜい市に雇われて無料相談やるのが精一杯か?w
この点で既に勘違いしていると思う。交代制で無料奉仕ですね。
無料奉仕だったっけ?
自治体の主催する無料相談に出る弁護士には
自治体から日当が出てると聞いたことがあるけど。
まあ割に合わない点で奉仕には違いないかも知れんけどw
やる気ない人多いのは事実だろうけど、聞き方が悪い人も多いんじゃないかな。
ここのスレみてても思うけど、問題点を明確にできなくて、なおかつ質問の仕方自体が苦手な人が多いと思うな。
だからこそ、法律相談するのだろうけどね。
A?は、どうですか? B?はどうですか?Cはどうですか?って延々と続いて、
何をどうしたいのか、さっぱり訳わからない状態の人っているよね。
最初っから、○○で困ってて〜〜したいのですが、どうすればいいですか?
ってなれば、答えるほうも簡単なのにな。
貴方は弁護士ですか?
親が司法書士やってて、役所の無料相談会も時々当番が回ってくるんだけど
(ちなみに半日やって3000円+交通費だってさ)、
最近では
「登記の申請書(これでいいか)見てください」だとか
「○○に強い司法書士・弁護士を紹介してください」なんていう、
無料相談の趣旨とはなんら関係ない相談が多くて嫌になるらしいです。
それに、512みたいな失礼な輩も時々いるそうで、
父は下町っ子だから(祖父に比べればましですが)気が短い故に
「てめーに食わせるタンメンはねぇ」って追い返すそうです。
父親の土地と家屋に弟夫婦が同居してます
土地と家屋がいつの間にか弟の名義になってるようなことを聞いたのですが
簡単に土地の名義って移せるのですか?
家族は父親 母親 自分 弟 のみです
よろしくお願いします
>>521 ん?死んだ人の土地家屋の話とは違うよね?
あなたにしてみれば、面白くないんだろうけど、
司法書士に頼むなり、利害関係人が、法務局いきゃできる話だよ。
>>522 ブッ(:´⊆`.:)
父親が死にそうなんで土地家屋の相続の話しようとしたらそんな話を匂わされました。
っていうことは事前に両親と弟が結託してれば、俺に一切連絡なしで
勝手に名義変更できるのですか?
そして親父が死んだときに気付いた俺には相続0???
そんな馬鹿な、、、、
>>523 親父さんが弟に贈与したんじゃね?
自分のモノをどうしようと持ち主の勝手だし。
>>523 そういうことなら、なくなった後に遺産の分割でも申したてりゃいいって事だ。
ただ、同居してる息子夫婦に、親の面倒込みで贈与するのはよくある話だよ。
そもそも、両親の面倒誰がみてるんだい?
>>524 >>525 そうなんですか・・・
家と土地の価格は5000万くらいで
2世帯に住宅になっていて、弟夫婦はほとんど世話してなかったどころか
逆に生活費やリフォーム費を援助してもらってました。
車で買い物にも連れて行ってくれないって母が嘆いてたのを覚えてます。
今回の件も弟が父親をたぶらかせて強引に名義を変えたようです。
分割の申し立てって裁判のことでしょうか
そこまで大事になるんだったら諦めます。。。
ありがとうございました。
質問です。数年前に相続放棄を求められ、理由に納得して応じたのですが、
金額が知らされていません。こういうのは問題ですか、普通ですか?
>>526 申し立ては、相手直接するの。 それと裁判じゃなくても調停って手段もある。
もしくは弁護士雇っての示談交渉。
もしかすると、長男のあなた宛に金融の財産残してくれてるかもしれないでしょ。
弟が、勝手に親父さんの印鑑証明を取得して、委任状でも偽造してるとなると
土地の名義変更は可能。 オヤジ&おふくろさんに話を聞いてみれば?
>>527 それ、問題だよね。だって、放棄、相続する基準は相手の言動だけでしょ。
相続放棄したなら、家裁に申し立てして相続放棄の受理証明ってのが
あなた宛に、裁判所からきてるはずなんだけど、見てる?
また、相続してるんだけど実質の分け前が0円って事じゃないの?まずどちら?
>>529 数年前なので覚えていませんが、裁判所からの書類ではなかったと思います。
銀行のものでしょうか。相続放棄同意書みたいなものです。
相続放棄に同意したので、押印しました。
金額を隠していたように思えてきたのです。
100万なら用途の内容に同意するが、1億なら私は同意しなかったでしょう。
>>530 一応、10年で時効ね、知った日から1年。あなたの場合、そもそも金額自体も
知らないようだったから、その辺の解釈も難しいと思う。
ただ、遺産の分割協議書?らしきものを書いてるから、難しいだろうね。
家裁にちゃんと放棄の手続きしてるなら、絶対に無理。
遺産欲しいなら、弁護士に相談行ってみてください。
>>528 場合によっては可能性はあります。まずは行政サービスとかの
無料法律相談に相談してみては?
533 :
無責任な名無しさん:2007/12/06(木) 16:00:59 ID:W0iMhwLA
当方は父子家庭で、9月に事故で子どもを亡くしました。
納骨をおえ一段落したおりに、共済へ保険金(200万)の手続きを行いました。
事故を起こした相手の保険会社からは、葬式代(60万)だけを貰い
賠償金交渉はこれからとなります。
問題なのは、別れた元妻(実母)が、賠償金や保険金を目当てにしている事です。
離婚理由はお互いの性格の不一致ですが、
元妻は育児を放棄して、独りで実家に戻りました。
親権は私がとり、養育費も支払われる事無く、3年程生活してきました。
面会はここ2年ほどしていませんでした。
直接的には言ってきませんが、賠償金や保険金の分与を要求してきます。
「私は実の母親だから、交渉にも参加させて欲しい」
「保険の手続きなら代理でやる」等です。
養育義務を放棄し、全ての責任から逃げた人でも、賠償請求権はあるのでしょうか?
共済は法定相続人が受け取りとなっています。
これも分与しなければならないでしょうか?
正直、納骨が終わったばかりなのに、カネカネと騒がれては・・・
息子もきっと悲しがってると思います。
>>533 一応相続人ではあるよ。親権が無くても、賠償の権利は相続している事になる。
理屈からすれば、逆にあなたが、かかった必要経費(葬儀、その他)も分担できるけどね。
ただ、親権者はあなたなので、保険会社や相手の加害者も相手に
してくれないと思いますし。契約者名義等の関係で元嫁を相手には
してくれないはずです。 また、念のためその連絡先は教えないようにして下さい。
現実的な対応は、元嫁が訴訟なり、遺産分割の調停でも起こさない限り
無視して連絡を絶つのも、手段のひとつかと思います。
弁護士にもご相談くださいね。馬鹿正直に相続すると云う事になると、
賠償金を、折半する事になるかと思います。
民事の問題なので、別に警察に捕まったりはしないであろうから
うまく乗り切って下さい。
>>531 それ何の時効?
よければ教えてください。
ID:3tiYEO8dはろくに読んでないのだろうか。それともわからないのに適当に回答しているのだろうか。
遺産分割の取消の問題に遺留分減殺請求権の時効を提示したり、被相続人の親権者であった事が
相続手続きにおいて意味を持つかのような回答をしたり。
やさ法でも犬の話に見当違いなこと言ったり、親父の友人の件で児童相談所とか言ってたのもワロタよ。
>>533 法律上元妻は相続財産の2分の1の権利を有しているため、分与しなければなりません。
損害賠償請求権は可分債権なので、相続によりあなたが行使できるのは相続分たる2分の1になります。
生前の養育費の請求は可能ですが、実家で仕事もしていなかったような場合はまず無理です。
早めにいくらか渡す代わりに相続放棄させられると楽かと思いますが、金の臭いを嗅ぎつけた相手には
難しいでしょうね。
>>534 >>536 早速の回答ありがとうございます。
生前は義両親共々、実母も息子を見捨ててました。
今年、小学校に上がったおりにも、
文房具の一つを送って来る訳でもなく、無視を決め込んでいました。
私の実家も遠い為、親子二人で必死に生きてきたのに・・・です。
私は静かに息子を弔いたいので、
賠償交渉等の事務手続きは、弁護士などの専門家に任せようと思います。
調停〜裁判になるとやはり折半になるのですかね。
実体にそった結果が出されるのを望みたいです。
確かにお金は大事ですが、元妻にはウンザリです。
538 :
無責任な名無しさん:2007/12/06(木) 20:23:18 ID:jpOwrUes
以下の件で、どなたかご意見ご回答お願いします。
母が既にいなくて、父1人子1人のケースです。
父の死後、父の借金が多そうなのがわかり相続放棄をした場合
A:実は父の死後すぐ(相続放棄のかなり前)に、父の相続人として、
父が個人業として営んでいた業を承継する手続きを完了していた。
相続放棄後にAの事実が発覚したならば、その子の相続放棄は無効になるのでしょうか?
そもそもAは単純承認に該当するのでしょうか?
ご回答、よろしくお願いします。
>>538 単純承認に該当します。
相続放棄は無効。
ぶっちゃけ、相続放棄の申述時に聞かれると思うけどなぁ。
>>537 子供の遺失利益等相続で承継する損害賠償請求権は半分ずつですが、
あなた固有の慰謝料は当然あなたのものだから、賠償金をきっちり半分
という訳でもないです。
なんにしろ弁護士に依頼するなら、こんなとこで聞かずに依頼する弁護士
に聞いた方がいいです。
>>537 「父が個人業として営んでいた業を承継する手続き」の内容次第。
父・母(死亡)・長男・次男・三男(本人)です。
父が死に、父の所有財産を整理したいから
色々面倒臭いので判子押してよと長男に言われて判を押しました。
あまり裕福ではなかったし、家くらいしか財産は無いと思っていたので
相続に関しては気にもしていませんでした。
その後長男が死に、長男の嫁は里に帰り実家が留守になりました。
お盆に実家に帰ってみると、父名義で銀行や証券会社からの通知がきていました。
正直、株や定期のような物が有るとは知らなかったのですが
長男が死んだ今、父名義の財産はどのような扱いになるのでしょうか?
>>541 多分あなたが判子を押した紙に書いてあるよ。
>>541 印鑑を押したら負けです。社会人なら例え親族であろうが
契約という事実を軽視してはいけませんね。
書類に印鑑を押すのはどのような信用があっても内容を確認してから
行うべきです。
印鑑を押したら負けだそうですが、勝手に押された場合はどうなりますか?
(相続関係です)
色々な書類に印鑑が必要だったために三文判を勝手に押したと事後報告されてしまいました。
詳細な内容は知らずじまいで、三文判押印程度の書類だからと軽視しているのですが。
印鑑押印する本人の自署でない書類でも有効になるのですか。
>勝手に押された場合はどうなりますか?
聞くまでもないだろ。
遺産相続に関係なし。それ以前の問題。
それと、遺産分割協議書なら実印だから。
分割協議書の効力自体は実印とか関係ないですよ。ただの私文書ですから。
一定の手続きに実印が要求されるだけ。
>>541 どうも、実家の土地家屋が空き家のようだから、法務局に行き
所有者名義を確認してみるといいと思うよ。相続の手続きをちゃんと済ませてないような場合が結構ある。
長男に子供が居ないなら、もしかすると、あなたも相続人のひとりかも知れない、。
司法書士なんかでもOKなので、法律相談にでもいかれては?
>>544 自分の文字で署名したら、契約書が有効になります。(証拠として)
三文判押印とかなら押してないと言い訳できますが、著明してあれば
言い訳は難しくなるでしょう
また正式な書類であれば、著明部分を他人が書くことはできません。
他人が書けば有印私文書、公文書などの偽造行為になります。
>>548 著明って署名の事だよね?2回も出てくるから変換ミスじゃないよね。
『ちょめい』じゃなくて『しょめい』だよ。
>>543 やっぱり印鑑押したら負けなんですよね。
いくら後から法定分配率に従って分けるからって言われたって。
ほかの親族はそれを信じてホイホイ押してるけど、自分はまだ押せてません。
前スレでも著名って奴いたよなw
そんときも笑われたのに、直らないってアホすぎ。
>他人が書けば有印私文書、公文書などの偽造行為になります。
これもウソな。
552 :
無責任な名無しさん:2007/12/08(土) 13:18:09 ID:NDOltEOy
>>544 押した書面の種類に寄るだろう。
とりあえず、お金が絡む話だから、
自分が納得するま相手と話し合え。
ほとんどのケースが手続きが面倒な書類にハンコを押した程度。
俺が祖父の遺産を整理した時は半月遺産整理にかかりきりになった。
その暗い面倒なもの。
遺産の話はクリアーにしないと後々揉めるよ。
法律の話はその後。
>>552 >押した書面の種類に寄るだろう。
だな。
>>543みたいにずっと情報を小出しにしたり隠しながら人に聞いておいて
「〜ですね。」って確認してくるパターンにはもう辟易。
544です。
お教えくださいました皆様へ
大変助かりました。ありがとうございました。
555 :
無責任な名無しさん:2007/12/08(土) 19:47:49 ID:yJTxtuvw
先日、父親が亡くなりました。貯金が全部で500万あります。葬儀費用を引いて弟と半分にするのは違法になりますか?
556 :
無責任な名無しさん:2007/12/08(土) 19:54:49 ID:NDOltEOy
>>555 相続人の関係を解るように書け。
話はそれからだ。
557 :
無責任な名無しさん:2007/12/10(月) 15:57:01 ID:J9gF4Mqc
お願いいたします。
入院治療費を相続権のある者が全員で負担した場合、
戻ってきた高額医療費は、相続人で分けるものと考えてよいのですか?
558 :
無責任な名無しさん:2007/12/10(月) 17:47:33 ID:J9gF4Mqc
つづけてお願いいたします。
7月に亡くなった場合、6月7月分の国民年金を
請求したら、遺族に支払われると思いますが、
このお金は相続財産に含まれますか?
また市から埋葬費をもらった場合、
葬儀費用を負担した者で分けるのでしょうか?
>>557-558 返ってきたのは高額療養費では?
さて、もともと、後に相続人となった者全員で分担した費用なら、死亡した本人の任意入院等の為に各人の財産で支払ったといえます。
これを入院した本人の財産で清算してほしいという場合、つまり本人の借金とみなし、死者に対し債権を主張する場合、本人死亡である
以上、遺産で清算するしかありません。ただし、高額療養費は、本人の属する住民票の課税する同一世帯当たりで計算するので、本人の
医療費のみでない場合は、本人分を計算する様に気を付けた方がよいでしょう。
国民年金は、本人の財産ですから遺産です。給付は遺族に行われるのではなく、あくまで本人です。
市からの埋葬費と葬儀費用とその分担についての説明は、よく分かりませんがどういう意味でしょう?
未給付年金は相続財産じゃないぞ。もうちょい勉強頑張れ
561 :
無責任な名無しさん:2007/12/10(月) 20:32:33 ID:J9gF4Mqc
>599
ご丁寧にありがとうございます。
国民年金加入者が亡くなった場合、市から埋葬費という名目で
5万円が支給されるようです。
今回父が亡くなり、相続人は3人です。
うち一人が財産を隠そうとしたり、ごまかそうとしているので、
相続財産とみなされるものは、すべて法定相続分は主張したいのです。
お寺の供養料や葬儀費用は香典で足りない分を、3人で負担しました。
>>560 そうでした。失礼しました。最高裁判決がでていますね。
未給付の年金とは、この例では、8月に受給できる6、7月分の給付分のこと。
これは従来、遺産に含める扱いでしたが、相続財産ではなく相続人の一時所得であるとして整理されし直されました。
相続人と言っても「死亡の当時死亡者と生計を同じくしていたもの」の共有所得になるという事です。
>うち一人が財産を隠そうとしたり、ごまかそうとしているので、
>相続財産とみなされるものは、すべて法定相続分は主張したいのです。
恐らく、亡くなった方と同世帯の相続人が隠したりごまかしたりしているのでしょ。
ただ、遺産全体に対してあまり大きな割合の隠しやごまかしでないのなら、例えば
その隠そうとしている財産の割合が2〜3%位なら、あまりこだわらない方が良いです。
相手は、その割合をちょっとずつ増やそうとする(評価を小さくする等)でしょうが、
税がかからない程度の総量の分割財産なら、一割くらいの誤差は最終的には気にしない
方が、無駄な時間と健康という財産を失わないと思いますよ。
相手にそういう人が多かれ少なかれ居る場合、その方が逆に後悔しないものです。
以上、邪推でした。
564 :
無責任な名無しさん:2007/12/11(火) 12:04:18 ID:KKil95Lo
金持ちの叔父(父の兄)がいます。
叔父さんも叔父さんの嫁も今入院中です。
二人に子供、親はいません。
先に嫁(叔母)のほうが死んで、叔父が後から死んだら
弟、つまりうちの親が財産相続するんでしょうが、
逆に叔父が先に死んで、おばが後に死んだ場合、
叔母の兄弟の方に財産が行くんでしょうか。
今現在二人の世話はうちがしてまして、
向こうの家は知らん振りです。
仮に相続となった時に、むこうが出てきてもわざらわしいんですが、そうなるんでしょうか。
>>564 叔父さんが先に死んだら、法定相続分は
妻である叔母さん3/4、あなたのお父さん1/4。
その後で叔母さんが亡くなれば、
叔母さんの兄弟姉妹が法定相続人(叔母さんの両親が死んでいる場合)。
伯父さん、遺言は書けそうにないの?
566 :
無責任な名無しさん:2007/12/11(火) 12:39:51 ID:KKil95Lo
>>565 ありがとうございます。
脳梗塞で言語障害です。
叔母は難しい人なので、遺産の話とかしたら激怒するでしょう。
>>566 法定相続どおりだね。
割に合わないと思えばやめればいい。
569 :
無責任な名無しさん:2007/12/11(火) 14:14:44 ID:guWAi5GC
>563
ありがとうございました。
そうですね、かかわりを持たないようにするほうが、
精神的にもスッキリすると思います。
あらら、世話やめた方がいいですか。
やめたら多分のたれ死ぬと思うんですが、そうとわかっててもみなさんやめますか?
叔父さんには世話になったんですが、ごうつく叔母さんにはみんな手を焼いております。
早く死んでくれたら楽なんですが、殺さない限り死にそうも無いです。
入院させないで一人暮らしの家に送り返せば勝手に死ぬんでしょうが、
それだと周りが殺したってなるんでしょうね。
>>570 選ぶのはあなたですよ。
法定相続通りが嫌なら遺言書を作成してもらうしかないって話ですから。
寄与分の主張をするくらいですか。
>入院させないで一人暮らしの家に送り返せば勝手に死ぬんでしょうが、
一人暮らし?叔母さんが面倒を見るでしょ。
>>571 叔父さんはもう一生老人ホームのようなところで過ごすのでいいんですが
叔母さんは一人暮らしです。
しかも他人の面倒を見ることなんて出来ないくらいの体です。
買い物にもいけません。
放置したら死ぬでしょう。
でも頭だけはさえてます。
さっさと自分の金で老人ホームでも入ってくれれば遺産もいらないしどうでもいいんですが
集団生活が嫌いなので、嫌がります。
金くらい貰わないと割に合いません。世話だけ見て金がむこうに行ったとなるとあほらしい。
むこうの兄弟からしたら死んでもいいような関係なんでしょう。
>>570 財産目当てじゃないんでしょ、あなたは。
財産がどこに行こうがいいじゃない。
それとも、金をもらわなければ、やってられないよってことなの。
それならそれでもいい。気持ちはわかるよ。
あとは、行政に任せたら。
介護保険を使ってヘルパーを入れるか、施設入所か。
それは、あなたが説明したらいい。
うちには金が回ってこないから、もう面倒は見ないと。
あとは、行政と頼ってくれと。
あなたがどう騒ごうが、相続の決まりは変えられないんだから
どうしようもないよな。
>>572 叔母の扶養義務はあなたたちでなく叔母の実兄弟にあるのではないか?
相続の話もちだして同意えられなかったら実兄弟におしつければ?
叔父より叔母が先に死んだ場合はあなたたちが相続するし
逆なら叔母の実兄弟が相続する
遺言書かなかったらこれを変える方法はないのだから
法律でなんとかするってのは自分の権利をがっつり主張するってことだからな。
主張はしないでいい人に見られたい、でもお金は欲しいってのは基本的に無理だわ。
義理とか人情とかに厚い相手なら、面倒見てくれた人にはなんらかの見返りをって考えるだろ。
それが無理な相手ならこっちもドライにいったったらええねん。
金があるうちは、放置しても誰かしら寄ってくるから心配いらんよ。
577 :
無責任な名無しさん:2007/12/11(火) 16:48:21 ID:KKil95Lo
えーっと、なんていうか、
相続分もらえるなら、ごうつく婆さんの面倒もしょうがないから見てやるか、って感じです。
無料でこんなあほらしい事してられっか。って感じです。
どっちが先に死んでも相続分もらえるんなら、何も考えずに面倒見たんですが、
どっちが先に死ぬかによって色々と変わるようなら、いろいろとめんどくさいなーって感じです。
愚痴が言いたかったのではなくて、その辺確認したかっただけです。
どうもありがとうございました。
実際は放置したいんですが、世間体を気にするうちの父の事ですから、そうはいかないでしょう。
婆さんの方が先に死ぬのを願いながら無駄な勤労してきます。
あーモチベーション下がった。
>>577 その婆ちゃんに、オマエの発言を見せたら凄く嬉しがると思う。
>>577 どっちにしろ甥姪には金銭は回ってこないぞ。
叔父さん脳梗塞とはいえ聞けて書けるなら
相続のことを話して見ればいいのに。
まあ、勝手にやると方々から怒られるとは思うが。
こないだじーちゃんの義理の妹が亡くなって
葬式とかはじーちゃんがやったんだけど
義理の妹の親族が遺産相続する権利があるとしゃしゃりでてきたらしい
じーちゃん3/1 義理妹の親族3/2ぐらいに なる ていってたんだが
これは 普通なん?
お前がバカだっていうことしかわからない
>>581 相続人が他にどういうメンバーだったか不明なんだけど、
そもそも、君の爺さんは相続人では無い。
義理の妹の財産は、遺言書が無い限り、お爺さんが相続する事はない。
義理の妹の親族が相続人になるのは、法廷相続どおりの当たり前の話。
遺言書が無いなら、むしろしゃしゃり出てるのは、君のお爺さんのほうだよ。
>>581 ツレに聞くんじゃないんだからさぁ。
もうちょっと常識ってものを考えようよ。
生前身の回りの世話してたんだったら、
その分の費用を請求する位しか出来ないよ。
すみません、アドバイスをお願いします
先日、父方の祖母が亡くなりました。
父は、男三人兄弟の末っ子で自分はその末っ子の長男にあたります。
父の一番上の兄は15年程前に他界しています。
今回、遺産相続の話しをするにあたって、祖母の持っていた株券、現金、土地、の大部分が
何時の間にか父の一番上の兄の息子名義に変えられていました、祖母は痴呆が進んでおり自ら財産を分割、もしくは贈与することはできなかったと聞いています。
また、父の一番上の兄が他界する時に、遺言として祖母の持っている現金、株券は三男(自分の父)に譲渡する旨の念書をもらっています。しかし、今回、株券はおろか現金もほとんどなくなっている状態でして親族としてどのように対処をしたらよいか困っています。
長い文章になってしまいましたが、よろしくアドバイスのほどをお願いします。
念書とやらは、遺言の形式を備えてない限りなんの意味もない。
すぐに弁護士をたてろ以外に有効な助言はない。
>586さん ありがとうございました
589 :
無責任な名無しさん:2007/12/13(木) 20:41:09 ID:x0Oxf0gK
すみません、母の事で相談させてください。(遺産相続)
この間、祖父が亡くなったのですが子供が3人おり、長男・長女(母)・次男の3人で
認知症の祖父の面倒は全て隣に住んでる母が見てきました。
お金も結構あるらしいのですが、土地は母、家は祖父の建物が、祖父が亡くなった途端
長男の名義に切り替えられ、「土地を更地にして返して欲しい」と母が訴えたら、
「お金の分与を放棄したらくれてやる。」といわれました。
更に「放棄しないなら、そのまま放置する、もしくは他人に貸し出しする」と言われ、家の中には入れないように
目張りをされてます。入ったら不法侵入とも言われました。
土地は母のものなのですが、伯父が賃貸とかはできるのでしょうか?
私たち家族としては、家を一度壊していずれ、新しく立て直し私たちが住もうと思ってたのですが・・
祖父のお金で家を取り壊し、余ったお金を分与するのが普通と思ってたのですが違うのでしょうか?
590 :
585:2007/12/13(木) 21:06:52 ID:p8ooOC3z
>588さん、アドバイスありがとうございます
話し合い自体、する気はないと言われているそうです。
実際にもめているのは、父親の兄(他界)した嫁さんが財産のほとんどを名義変更
または、処理してしまったことで、次男、三男(自分の父親)の了解があればこれほどもめな買ったと思います。
>586さんの意見もそうなのですが、一度、弁護士に相談をしてみようかと思います。
正直、遺産が小額であったなら、縁を切る目的で財産放棄もやむなしと自分は考えています。
ですが、自分の父親の気持ちになって考えた場合、せめて先祖の土地だけでも守りたいというのが本音のようです。
長文で申し訳ありません。
>588、>586さん本当にありがとうございます。
これ以外のアドバイスも持っておられる方がいるなら、どうかよろしくお願いします。
>>589 長男アホすぎるw そんな戯言は無視していいぞ。
建物の賃貸はできるが、土地の不法占拠になるのでまともな人間は借りない。
法的には建物を収去し土地を明け渡すよう長男に請求できるが、応じなきゃ裁判だな。
ちなみに建物を勝手に長男名義に変えるってのは遺言書でも偽造しないと無理。
もし偽造してたら相続欠格で長男は何も相続できなくなるなw
>>590 すぐに弁護士をたてろ以外に有効な助言はない。
相手が実力行使で財産押さえてるのにちんたら話合いとか寝惚けた事考えてると後悔するぞ。
法律上どんな権限があろうが、現実に財産押さえてる奴がごねたら強いんだから。
592 :
589:2007/12/13(木) 21:24:40 ID:x0Oxf0gK
>>591 レスありがとうございます。
どうやら伯父は建物も撤去費用も惜しいらしく、その分も全部母に被せたいのが本音らしいです。
ちなみに、遺言はありませんでした。母が書かせようとしたのですが、既に痴呆が始まっており、
できないと弁護士さんに言われたそうです。
なんか、今毎日のように伯父や、叔父に嫌がらせ等もされ、母が精神的に参ってきてるのが
見てて忍びなくて・・orz
弁護士を立てて全部任せてしまえ。法的な立場は母親の方がはるかに強いから。
長男のやってることは自分の首を絞めてるだけ。
594 :
589:2007/12/13(木) 21:58:08 ID:x0Oxf0gK
>>593 なるほど。叔父に「お前は嫁にいった立場だからいくら面倒を見てても
不動産や墓、仏壇を持つ権利がない」って言われたのを真に受けてたみたいです・・
叔父二人が結託してて母を追い詰めてるのが目に見えてて。
全て弁護士さんに相談することを母に勧めてみますね。
どうもありがとうございました。
595 :
585:2007/12/13(木) 22:32:11 ID:p8ooOC3z
>591さん
ありがとう。
親と相談のした上で、弁護士に相談しようと思います。
市役所 or 区役所にたしか無料の相談窓口があったと思うんでとりあえずまずはそこに行ってみようと思います。
今、時分は関西に住んでいて、祖母、および血族は愛知県の三河地方に住んでいます。
仮に、相談を弁護士なり、無料相談なりを関西で行って、愛知での裁判や、和解に向けた手続きは出来るものなのでしょうか?
もしお願いできるなら皆さんレスをお願いします。
>591さん
本当にありがとう。
相続財産の税金を支払い、有価証券・不動産・の名義変更及び所有権移転を済ませた段階で、多額の借金が出た場合。
この場合って過去に遡って相続放棄は可能なのか?
それとも3ヶ月以内の原則に従い、死亡認証後三ヶ月経過した場合は借金確定?
可能性は低いけど確定ではない
質問です、
遺産調停から審判になり、和解を受け入れて、ものですが、
その後、2月後に、調書(成立)の文書が来ましたが、
その間、自分としても法的にも、審議(事件)に納得できない件が見られました、
和解調書(調書(成立))は、判決みたいですが、
異議申し立てみたいなのは、できるのでしょうか?、
明日にでも家裁に電話して聞いてみようと思っていますが。
口座記録開示、裁判所要求なら拒めず 最高裁が初判断
2007年12月14日00時02分
岐阜信用金庫(岐阜市)が顧客の取引履歴の情報を裁判所に開示しなかったことの是非が焦点となった許可抗告審で、
最高裁第三小法廷(田原睦夫裁判長)は信金側に開示を命じる決定をした。信金側は提出義務を負わないと主張して
いたが、第三小法廷は「顧客が民事訴訟で口座の取引記録などを開示する義務があるとされた場合には、金融機関が
開示しても守秘義務違反にならず、提出を拒めない」とする初判断を示した。決定は11日付。
遺産相続をめぐる親族間の訴訟に関連して原告側が被告の取引明細表の提出を求めていた。
一審・名古屋地裁は原告側の求めに応じて同信金に文書提出命令を出したが、名古屋高裁は「金融機関は拒否できる」
と判断したため、原告側が最高裁に許可抗告していた。
600 :
無責任な名無しさん:2007/12/14(金) 11:25:39 ID:aPndxKFo
質問お願いします。
祖父所有の土地に父の名義で家を建てましたが、父が急逝したので私が家だけ引き継ぎました。
しかし、住宅ローンの返済が行き詰まったので来年土地建物ごと売却しようと考えています。
そこでもしも、売却後に祖父が他界した場合の遺産相続はどうなるのでしょうか?
祖父の土地を担保にして家を建てて、
現在1700万の住宅ローンがあります。
祖父には息子があと3人います。
息子のうち2人は相続放棄することが決まっています。
祖父の財産は土地だけで貯金は全くありません。
祖父所有の土地を売って得たお金は、祖父の財産になるから相続の時に叔父に分配しなければなりませんか?
セコい事考えて、何とかその金をガメたい訳かw
手は幾らでもあるけどな。
>>600 祖父が生存中にその所有の土地を売却したなら、その売却代金は祖父のもの。
それをローンの返済に充てることも、祖父がそうするなら何の問題もなし。
相続時には、そのときに残っている財産を分配。
ちなみに、相続放棄は生前には出来ないので、今放棄すると言ってもあとで翻意しても問題なし。
>>600 祖父の土地代金を、あなたのローン弁済に充てた場合、
それは贈与とみなされる。当然、贈与税の対象になる。
そして、祖父が死亡したら、その土地代金相当額は、
相続財産に算定されるので、他の法定相続人に
分配しなければならないよ。
(民法903条第1項)
605 :
無責任な名無しさん:2007/12/15(土) 08:16:27 ID:fEhN0Amt
質問お願いします
両親が30年前に離婚して
母親に妹、父親に私と引き取られて
現在に至るまで全く交流はありませんが
父親が亡くなったら
私と妹で遺産を分けなくてならないのですか?
606 :
無責任な名無しさん:2007/12/15(土) 08:53:55 ID:+MBe82Ez
質問させてください。
土地は被相続人(祖母)の名義で建物は長男の名義の場合相続の分割は
祖母名義だけでいいのでしょうか?
元の家も長男が妻と独力で建て、その後の立替は土地買収ののため
売却代金で建てているそうです。
他の兄弟は家だって自分たちにも権利があるはずと主張しています。
>>605 そうです。原則半分ずつです。
遺言で姉が全て相続すると定めることはできますが、妹が請求してくれば4分の1を分けなくてはいけません。
>>606 原則として土地のみの分割で良いです。
ただし長男は土地を単独所有しないと面倒な事になるので、交渉ではその分不利ですけどね。
4、5行目の意味がいまいちわかりません。土地買収の売却資金は誰のお金ですか。
特別受益と言いたいんではw?
借地権設定して無いのなら、使用貸借になっちまうがな。
法的知識が欠けて感情論に突っ走ると醜い同族争いになるわな、それこそ1円単位まで行くよ。
609 :
606:2007/12/15(土) 10:46:52 ID:+MBe82Ez
>>607 県の区画整理のため土地の一部を県に売却、家も整理に引っかかったため家も取り壊しとなりました
取り壊す前の家は長男のローンで購入しているので県からの保証金で新たに家を
建てたそうです。
保証金だけでは足りずに別棟を長男の資金で建てているのですが
なぜかその名義は祖母の物になっているそうです。
>>608 長男だけ非常に苦労させられているので最後ぐらいはそれなりに
報われてほしいと願っています。
個人的にはつまらない争いなんてしてほしくないんですけどね・・。
610 :
無責任な名無しさん:2007/12/15(土) 12:20:08 ID:fEhN0Amt
611 :
無責任な名無しさん:2007/12/15(土) 18:55:07 ID:61ZPd1kb
初めまして。よろしくお願いします
相続放棄についてなんですが、相続放棄ができるのは、その人が死亡してから
または死亡したことを知ってから、3ヶ月以内にしないといけないと知りました
この「死亡を知ってから」の定義についてなんですが
父(A)は4人兄弟なのですが、その3人(B、C、Dとします)とは
完全に音信不通状態で、どこに住んでいるかも分かりません。これは父の家族である私たちも
同じ状況にあります。数年前にCが亡くなったのですが、そのことを人づてで知ったのが、
Cが亡くなってから半年も経ってからで、B、Dは私たちにその旨を一切知らせませんでした
Cには借金は無かったので、相続放棄などの手続きが必要ではなかったのですが・・
最近、Dに借金がある事が人づてで知りました。
もし、Cの時のように、Dが死亡して、その旨がこちらに知らされず、再び半年後に・
となった場合、3ヶ月以内に相続放棄ができなくなると思います。
ただ、死亡してからではなく、死亡を知ってから三ヶ月以内という記述を
他の法律系のサイトで知ったのですが、「今まで死亡したことを知らなかった」という
証明はどのようにすればいいのでしょうか・・・?
612 :
無責任な名無しさん:2007/12/15(土) 19:08:19 ID:8Y47JiVg
>>611 そこまで証明しなくていいよ。
知った時に速やかに手続きを取ればよい。
>>611 実際に判断するのは裁判所だから、
それまで知らなかった事を疎明できればいいです。
614 :
611:2007/12/15(土) 20:26:05 ID:61ZPd1kb
>>612>>613 回答いただきまして、本当にありがとうございます
安心し、ほっと胸をなでおろしました
ただ、1つ不安に抱いてることがありまして、
金融会社(多分そっち系から借金してると思います)から、
「死んだことを知っていただろう」と言われたり、
Bから「ちゃんと伝えた」とか言われたりしないかと思いまして・・
父とはかなり仲が悪かったようです
特に、「知らない間に、金融会社から、相続人であるという手続きを裁判所にされていた」
というような相談を新聞で目にした事がありました
615 :
無責任な名無しさん:2007/12/15(土) 22:47:05 ID:8Y47JiVg
>>614 そこまで考えなくて良い。
ニュースになるほどめずらしい話だ。
616 :
611:2007/12/15(土) 23:42:32 ID:61ZPd1kb
>>615 回答ありがとうございます
私が危惧しているようなことが起こる可能性はまずないようですね
皆様のおかげで、ずっと不安だった事が解消されました
ホントに助かりました。ありがとうございます!
617 :
無責任な名無しさん:2007/12/16(日) 20:53:16 ID:3hKJGYjc
質問させてください。
半年前、父の兄が亡くなりました。
祖父と祖母は離婚しており、兄は祖父、父は祖母に引き取られて以降、ほぼ没交渉でした(父は祖母の再婚相手籍です)。
父の兄が亡くなった際、父は連絡を受けて葬式に行っていますが、遺産は兄の妻と子供たちが受けるものと話にも出なかったそうです。
すると先日、固定資産税を支払うようにとの連絡がありました。知らぬ間に妻と子供たちが相続放棄していたようです。
死去から三ヶ月経ち、また葬儀も出席(知っていたことになる)の場合、受けなければならないのでしょうか? 莫大な借金もあるようで、このままでは我が家も破産しそうなのです…
>>617 妻と子が相続放棄したら(正確には子だけでも)、次は祖父・祖母。
次があなたのお父さんになりますね。
ところで相続放棄は、相続開始のあったことを知ったときから3ヶ月以内です。
子が放棄し、祖父母が放棄し(すでに他界していたらこの一文は無視して)、その事実を知ったときから3ヶ月以内に放棄すればよろし。
619 :
無責任な名無しさん:2007/12/16(日) 21:00:00 ID:ioXZQ0KK
>>617 相続放棄が出来ます。
>第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、(略
つまり、父は自分が相続人だと知ったのは、
固定資産税の支払い通知が来た時です。
速やかに相続放棄の手続きを取りましょう。
620 :
無責任な名無しさん:2007/12/16(日) 21:19:02 ID:3hKJGYjc
>>618 >>619様
ありがとうございました!
父が市役所の税務課に問い合わせると、
「死去を知ってたんだから駄目だよ!家裁に行っても駄目!」
と言われたとか、兄の子から
「自己破産しません?」
と言われたとか凹んでいたので…
調べると「死去を知って三ヶ月」と「相続開始より三ヶ月」が出てきて「相続開始」の捉え方に戸惑ってしまいました。
本当に相談して良かった。
心よりありがとうございます。
>>620 兄の家族たちひでーなあ。
無責任すぎる。
質問よろしくお願いします。
父があまり長生きできそうにない事が先日解りました。
私は、父とは血が繋がっておらず、母の連れ子で養女となっています。
父と母の間には、弟(父の実子)がいます。
私が結婚してから後に、母と父は別れたのですが、その時養女離縁はたぶんしていないと
思います。(私の戸籍謄本などで、父の欄に養父となっていたら、まだ養女という事ですよね?)
現在、母と私は仲が悪く音信不通状態で、弟とも疎遠なのですが、
父とは年に1度会う、数ヶ月に1度電話をする程度で繋がっておりました。
今回の父の病気の発見も、数ヶ月に1度の電話でもう長生きできないと電話してきたのが
発端で、弟に病院に連れて行くように連絡し入院となったわけなのですが、
弟が入院した日に、あわてて父を扶養家族にしたようです。
623 :
続きです。:2007/12/17(月) 02:37:24 ID:gHUzMORH
弟いわく、家族が居ないと入院できないとかで、扶養家族にする事にした。と
言ってたのですが、良く考えると、以前まだ私が母や弟と仲が良かった頃、
父が入院する事があったのですが、父を扶養家族にしないと入院できないなどと
言われたことも無いし、おかしい、何か裏が有るのでは?と思っています。
推測ですが、もし自宅療養が許されて、退院することになったとしても、
父と一緒に暮らす事はしないと思いますし、弟に父を養う事が出来るとも思えません。
養女にも相続権があるとの事ですが、大金持ちと言う訳ではなく
もしもの時は、放棄でいいと思っていたのですが、弟が父を扶養家族にすることにより、
父が亡くなった時何か待遇が違ったりするのでしょうか?
何の意味があってそうしたのか、すごく引っかかっています。
何を企んでの事なのか、どう思われます??
すれ違いでしたら、お許し下さい。
>>623 健康保険について、国保か社保か、昔はどうだったのかとか。その辺の問題だと思う。
多分父親は今は健康保険に入ってないのかも。
それで急遽弟の扶養家族になったんじゃないかなあ。
扶養家族になれるほど収入少ないってことから考えても
生活苦しくて保険料を払えなかったのかもしれない。
何か企むどころかちゃんと面倒見ようとしてるっぽいのに
何か裏があると思われる弟カワイソスというか
なんでそこまで弟を悪く思うんだろう。
626 :
無責任な名無しさん:2007/12/17(月) 07:48:32 ID:uGShFZ9z
>>622 この機会ですから、義理弟さんとよく話し合うべきでしょう。
扶養家族については保険制度の問題でしょうね。
肝心な事を書き忘れていました。
父の健康保険は、社会保険です。以前の入院時も社会保険でした。
会社勤めをしているので、お給料から引かれているでしょうし、
保険料を払ってないとも思えませんし、保険料の滞納などは無いと思います。
面倒を見ようと動いてくれているはありがたいのですが、空回りばかりで、
肝心な父の勤め先に入院した事の連絡を入れたり、父の兄弟に連絡を入れたり
そんなことは一切しません。きちんと私にも報告をして欲しいといっても、
忘れてるのか別にいいやと思ってるのか電話代も掛かるし・・などと言う始末で、
挙句の果てには、父の預金から電話代や病院へ行くまでの経費(ガソリン代)なども
引いておくと、先日はそんなことまで言い出しました。
年齢が離れている姉弟ですし、お互い兄妹と言う感覚は余り無く
弟はそんなに気の回る性格では無い事や、お金に細かい性格なども仲の良い時期から
解ってはいたのですが、電話代やガソリン代まで言うか・・・と呆れてしまいます。
父も弟に母がついているという事を解っているので、結局全てを私に言って来る、
頼んでくる、頼ってくると言う状態なのです。
頼んでこられては、養父と言え長年育ててもらって大事な父と思っていますし、
ほっておける訳もなく、色々としてはいるのですが・・・
今回の扶養家族の件も、弟には気をまわして何かすると言う事が出来るとも思えず、
母になんらか言われて慌ててしたという感じじゃないかなと、推測してるのですが、
どういう意図なのかわからず、ここで尋ねた次第です。
扶養家族にはいっていようがいまいが
相続に影響はありません、終了。
>>628 気になるなら、離縁届けがしてあるかくらい確認したら?
役所で戸籍謄本を取得するだけで解る話だよ。ドライに考えると
離縁してるなら、法的には義父とは一切の無関係だし、義父は離婚してるって
話だから、母も赤の他人って事になる。
それと、弟さん?(今は他人かも知れない)が言うところの「扶養」って話は、
単に病院側に要求されてる身元引受人って事じゃないかな。
本来、病院は正当な理由がないと患者の入院拒否を、できないのだけど、現実問題として身元を引き受ける
人が居ないと、金銭的にも事後の処理にも支障をきたすからだよ。
>>630 離縁届けの件については、明日にでも一度確認に行きます。
弟の扶養の件については、弟が家庭裁判所にも行ったなど言っていますので
(弟は父母が離婚時まだ未成年でして、母の方の名前を名乗っていて、
父とは氏が違うせいだと思われるので、家庭裁判所なのでしょうけれど・・)
身元引受人という訳ではないようです。
またご意見いただければと思います。
何か言われるたびにそんなはずはないあんなはずはないっていってるけどどうしたいの?
仮に父親の遺産が全部弟のものになるとしたらそれをなんとかしたい訳?
それとも、医療費やらなんやらを自分達が出す事になったら嫌だとか?
633 :
無責任な名無しさん:2007/12/17(月) 18:26:13 ID:lcJbjF/Z
母が自分の父親(つまり私の祖父)の遺産を貰えませんでした。
代理で娘の私が書き込みをします。
祖父が死んだ日、H18、1月末
遺言書→母以外の兄弟はあるといっているが、母は見たことが無い。
祖父の子供の数→長男、長女、母(次女)次男です。
長男と次男は祖父の残した仕事を継いでいます。その流れで土地、遺産などを貰ったようです。
長女も長男次男のようにお金は貰ってないといっていますが、土地を貰っています。
なのに私の母は、葬式の日にみんなが渡される10万円を貰ったのみです。
祖父は母をあまり気に入ってなかったらしく、母にお金は渡さないというようなことを言っていたと
長女が言っていました。
母は、本来ならもらえるはずの権利をもっているのにも関わらず、兄弟たちを信用して
葬式手伝ったお礼金10万円で納得して今日までいました。
親戚がこじれるのが怖くて何も言わなかったそうです。
遠い親戚の人間までもが(むしろ近くの親戚は何も言わなかった)、何ももらえないのはおかしいと思い、気にしていたようです。
それぐらい異常なハブられ状態です。
どう考えても母のみが蚊帳の外で長男次男が母の分も貰っているように思います。
ちなみに祖父は町内でも裕福な家です。家柄も良いほうです。
とりあえず無料相談所にいこうと思うのですが来年の1月になりそうです。なるべく早いほうがいいでしょうか?おしえてください。お願いいたします。
>>633 早い方がいいでしょうね。
何か判子を押したりはしてないですか?
635 :
無責任な名無しさん:2007/12/17(月) 18:30:26 ID:uGShFZ9z
>>633 まずは遺言状と財産の確認じゃあないかな?
憶測だけでは専門家も答えられないよ。
話はそれからだね。
一番の問題は母に兄弟と争う気があるかだと思いますが。
>>633 そりゃもう早いに越した事はないです。
けど本当に遺言があったなら手遅れっぽいですが。
取りあえず母親の意思を確認してください。
母親が納得してるなら例え娘でも口出すことじゃないです。
波風を立てたくないと言うのが本人の意思なら尊重しましょう。
638 :
633:2007/12/17(月) 18:39:14 ID:lcJbjF/Z
アク禁止でレス代行してます。IDが変わっていたり、返事が遅くなったらすいません。
判子は母は押してません。何もやってないそうです。
遺言書と財産確認となればやはり長男に確認するのがベストでしょうか。
そのときに注意することや証拠として残しておくものなどありますか?
下手につついたら逆に警戒されるんじゃね
土地とかは確実にあったんなら、先に弁護士立てた方が良さげ
でも親にその気がないのに利用するようなことはするなよ
遺言は遺言があると主張する人に確認するしかないけど
他の財産は自分で確認する以外にないだろ
相手の返事を言い分を全面的に信用するってならそれでもいいけど。
641 :
633:2007/12/18(火) 00:05:22 ID:rI9t2Mhu
皆様お返事ありがとうございます。
母と私は母子家庭で生活が苦しい状態です。
なのでもらえるものは欲しいという覚悟です。
無料相談はキャンセルが出ないと来年1月ですし、
本当は今すぐにでも弁護士をつけたいのですが、その余裕も無い状態です。
母はお金は欲しいのに長男が怖くて行動できないようです。
私も何の知識もないので、やはり最初に弁護士を通してなんとかしてもらうしかないですよね…
遺言書に母に何もあげないと書かれていればそれで納得するのですが、
何も知らされていない状態でお人よしで無知な母は適当にごまかされたとしか思えません。
なお長男は母のことをそんなによく思っていなかったようなのでまるまる
兄弟たちの言うことを鵜呑みにはできません。
ちなみに法務科で調べたら、祖父の土地は今現在長男名義でした。
642 :
無責任な名無しさん:2007/12/18(火) 00:08:46 ID:hasBFrn4
>>641 >母はお金は欲しいのに長男が怖くて行動できないようです。
この時点であなたは口を出すべきではない。
親族だろうが、友人だろうが、あなたは第三者という事を自覚してください。
また、母が動かない限り、何も出来ません。
>>641 わたしは法律は素人ですが、よく似た事例が身近にありました
おかあさまにこう申し上げてください
「今、遺産をもらっても、言われるままにもらわなくても、
将来その兄弟が何も助けてくれないことは同じです。
今ことを荒立てると、孤立してしまう、困ったときに助けてくれる人がいなくなると思ってるなら
それは、あてはずれです」
母子家庭とのこと、心細い気持ちがおありになるでしょう
でも、遺産を分けなかった人は、後ろ暗いので、どのみちおかあさまには疎遠になります
ほんとに困ったとき助けを求めても、変にかんぐられて、嫌な顔をされるだけです
そしてそのとき、遺産の話をしてももう遅いのです。
>>642 一面的に固く考え過ぎ。確かに、家族間の話しなので子がわきまえるべき点はある。
誘導に繋がる事はしてはいけないし、全面的に母の意思と判断を尊重しなければならない。
ただし現状で、母が、恐れにより本来の思いを果たせていないと告白を家族にしたとのも大事な一面。
つまり、その告白の心が、
1)相続を諦めた自分への子の理解を求めたのか、
2)相続をする方法があればしたいが方法を知らないので諦めた事への理解を求めているのか、
3)相続する方法を知っていれば今からでも相続をしたいという相談なのか、
この辺のどれかなのかよって、子がどう対応しうるかも変ってくる。
話しを聞いてみると、相続したいのに出来なくなりそうで、がっかりして相談した様にもみえる。
いずれにしても、本人が知っていて法的に可能な方法のない偏りないメニューを、専門の人から
直接の情報として知らせて上げる事が、今のお母上には必要ではないだろうか。
これを法律相談で教えてもらうと良いと考える。
最後の部分、校正中にポストしてしまい失礼。以下に訂正します。
いずれにしても、本人が法的に取りうる方法を、偏りなくメニューを知る事は正当なので、
専門の人から直接情報を知らせてもらう事は、今のお母上には必要ではないだろうか。
これを法律相談で教えてもらうと良いと考えます。
ちなみに資力に乏しく弁護士費用(手付金と報酬)を事前に用意できない場合、相続分取得等で得た
利益から事後清算する前提で、弁護士費用を貸し付ける制度もあります。
法律相談の際に、同時にご確認下さい。
646 :
585:2007/12/18(火) 18:21:17 ID:5PjVsti5
まずは、アドバイスありがとうございました。
先週の土曜日に、長男(自分の父親の兄、すでに他界)の嫁と自分が法要に行って来ました。
親{自分の父親(三男)、母親}は仕事の理由で出席できず、代理で自分が出席しました。
自分を含め総勢5名{先に他界した長男の嫁、長男の嫁の姉、祖母のの妹にあたるお婆さん)、お婆さんの孫の嫁、自分}で法事(でいいのかな)を行って参りました。「式」自体は滞りなく終了しました。
その後、同じメンバーで喫茶店でお茶をしたのですが、そこで自分は自分の食べた分、飲んだ分の代金(1000円)を支払いました。
647 :
585:2007/12/18(火) 18:22:40 ID:5PjVsti5
これは、自分の中では父親(三男)の代理として出席したので最低でも、自分の食べた代金は自分で払うのが筋だろうと考え行動しました。
もし、自分が父親であるならば、「自分の親の法要に出席していただいた、感謝の気持ちをこめて、父親が全額支払うのが自分の中では正しいと感じたためです。
ですが、年齢の低いものが年上の方(長男の嫁、以下3名)の食事代を全額支払ってしまうと逆に父親の顔に泥を塗る行為だと思いだと考え、せめて自分の支払うべき代金は自分で払おうと思い喫茶店へ支払いました。
648 :
585:2007/12/18(火) 18:23:47 ID:5PjVsti5
喫茶店から退室した後で、本家{長男(他界)}の嫁の家に寄らせていただき、
すでに他界している祖父、長男の仏前と、先日他界した祖母の仏前(骨壷)の前で磬子を鳴らし、お参りをさせてい頂きました。そのとき、
先に他界した長男の嫁がいわゆる「お足代」として1万五千円、それと法事後にお茶をした時の代金(1000円)を合わせて1万六千円を自分に渡してきました。
しかし、自分は受け取れない、なぜなら自分は父親の代理、祖母の孫として出席している為、受け取るわけにはいかないと考えました。
長男の嫁は半ば強制的に1万六千円を受け取らせようとしましたが、全て祖母の骨壷の前にさりげなく、置いて本家を後にしました。
649 :
585:2007/12/18(火) 18:25:12 ID:5PjVsti5
本家からJRの駅までは、長男の嫁に車で送っていただいた時、まるで、自分(長男の嫁)に全ての権利は自分にある(遺産だけではなく、土地、債権、等)、
というニアンスを伝えられました、なぜならば、長男の嫁が祖母の世話を一番していたからだと・・・。
正直な話し、祖母の世話は、祖母が痴呆症になって以来自分の父親や母親、以下親戚が出来る限りの礼は尽くしたつもりです、
無論自分も何度か祖母に会いに行っています。
でも長男の嫁はそう思っていないのでしょう。それが、悔しくて、悔しくてたまらないです。
確かに、お金はほしい、でもそれ以上に誤解されたままこのまま親戚と疎遠になってしまうことが一番悲しい。
650 :
585:2007/12/18(火) 18:26:27 ID:5PjVsti5
以上の話しを親に伝え、さらにこのスレでのアドバイスを伝えたところ、親も「戦う」
又は「放棄する」の二者択一気であることに気づき今、どちらになるか分かりませんが、考えているようです。
どちらにしても、孫である自分は相続の権利は有しないと思っているので、
後は如何にして相手(長男の嫁)に対して自分なりに誤解を諭せるように、弁護士と意思の疎通をして、「法」以上の結果を出せるかがんばって見ます。
法律関係はド素人な自分ですが、人を裁くのは人であると同時に、人は感情の動物であると、
因果応報とまではないですが裁判に「勝つ」、「負ける」だけではない決着の方法を色々模索してみます。
651 :
585:2007/12/18(火) 18:27:02 ID:5PjVsti5
長文で、しかも愚痴のようなレスをお許しください。
また、もし他にもこの板の中にアドバイスを持っておられる人がいるなら、
どうか教えてください。
最後に
>>568 588 591 さん本当にありがとう。
>>650 > 後は如何にして相手(長男の嫁)に対して自分なりに誤解を諭せるように、弁護士と意思の疎通をして、「法」以上の結果を出せるかがんばって見ます。
誤解を諭す?これは弁護士の仕事ではないし
理解されないと思いますよ。
相続登記について質問させてください。
先日祖母が他界し、祖母と父が1/2づつ共有していた土地が
公正遺言証書により父親が相続することとなりました。
この土地には住宅ローンを組んだときの抵当権がついています。
ローン返済自体は終わったのですが、一番抵当がついてればだれも
悪さをしないだろう。なんて思い放置しております。
このような土地でも抵当権者の同意なしに相続による移転登記が
できますか?
・・一言で言えば「移転登記に抵当権者の同意が必要か」ということでしょうか?
よろしくお願いいたします。
君の愚痴を読んで色々と思うところはあるけどそれは置いといて
疎遠になる事が一番哀しいなら母の介護をしてもらって本当にありがとう。
遺産については貴方達が受け取るべきだ、
今後ともよろしくお願いします、とすれば丸く収まるよ。
出来る限りの礼ってことは医療費の一部や相当額を謝礼として渡したりしてたの?
それともたまに会いに行く、頭を下げるとかそういう事?
介護費用を分担してたとかじゃなければ考え方の溝はうまらんよ
介護してる方は二十四時間フルタイムで監視して、介護してるんだから
最低でも年500万ぐらい貰う計算にならないと割りに合わないだろうし。
していない方はやって当然だとか、果ては一緒に居られて得だとか
お小遣いをもらえて羨ましいとまで思うものだからね。
それよりもなんで君の親は式出てないの?母親の式に出ないってのもすげーな
656 :
無責任な名無しさん:2007/12/18(火) 20:10:58 ID:GXADSI5E
http://life9.2ch.net/test/read.cgi/live/1194255030/l50 生活板の上記のスレから誘導されて来ました。
代襲相続についての質問なのですが、どなたかアドバイス頂けないでしょうか。
父はわたしが8歳の時に亡くなり、父方の祖母はわたしが18歳の時に亡くなりました。
今から10年以上前のことです。最近になって、亡くなった父に代わり
祖母の遺産を受取る権利が自分にもあった事を知りました。
本家とは当時も今も交流がありますが、祖母の遺産相続については
母にもわたしにも何も相談はありませんでした。自分が相続人にあたる場合
手続きせずそのままにしていると役所から封書でお知らせがあるそうですが
我が家にそういったものが送られてきたこともありません。
祖母が亡くなった当時、わたしは進学のために引越しを目前に控え、
住民票を取り寄せる必要が生じました。やり方のわからなかった母は、
その手続きを本家の叔父(長男)にお願いしました。
実はその時に実印を貸すよう叔父から言われ、母は何も考えずに渡したのですが
今思えば、住民票を入手する際に実印は必要ではなかった筈です。
ttp://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1110395241 を見て、実印を使って勝手に相続権を他者により放棄される事態があると知りました。
叔父はあの時、わたしの相続権を黙って破棄したのではないかと思うのです。
「住民票を貰いに行く」という名目で、わたしも叔父から付き合うように言われ
共に役所に出向きました。当時何も知らなかった自分は、叔父に言われるまま
書類にサインをしたように思います。
657 :
656の続きです:2007/12/18(火) 20:11:34 ID:GXADSI5E
若くして父は亡くなっていますし、相続を辞退するよう言われればそうしたかもしれませんが
無知に付け込んで母子ともに騙されていたかもと思うと、悲しくてなりません。
年老いた母のことを考えると、うわさ話の飛び交う狭い田舎で10年前のことを
持ち出して争うのはとても気力がいることで、裁判を起こすことはないと思いますが
いったい自分がどれだけの遺産を相続放棄したのか、事実を知りたいです。
役所に申し出れば、当時どんな書類が取り交わされたのか、どう財産分与されたのか
調べてもらう事は可能でしょうか?できることなら親族に知られないよう調べたいのですが。
生活板のスレで、土地などの相続は登記簿を見ればわかるけれども
金銭の行方まで調べるのは難しいのではないか、とアドバイスを頂いたのですが
財産分与の詳しい書類(証拠)が残らないとすると、うちが相続放棄したばかりか
「(金銭を)相続したことにされてしまっている」可能性もあるという事でしょうか?
考えれば考えるほど鬱になります。
長くなってすみません。宜しくお願いいたします。
658 :
656の続きです:2007/12/18(火) 20:16:50 ID:GXADSI5E
連投すみません。
ちなみに父の実家である本家は、地元でもかなり規模の大きな専業農家で
沢山の土地を所有しており、祖母が亡くなった頃に田んぼを半分以上売り払っています。
659 :
無責任な名無しさん:2007/12/18(火) 21:01:08 ID:hasBFrn4
>>656 話が深いな。
素直に弁護士さんを挟んだほうが良さそうだね。
660 :
無責任な名無しさん:2007/12/18(火) 22:45:30 ID:3hyIwaSU
父が亡くなって、退職金と保険金で6000万あります
母と長男、長女(既婚)で相続するのですが、相続届けはいりますか?
3000 1500 1500で合意はしてますが、父の口座から各人の口座に勝手に移動させても税金はかかりませんか?
>>653 抵当権者の同意は不要。
ただ、もう返し終わっているのなら
さっさと抹消しておいた方がいいよ。
いざ売ろうとしても売れないし、
抵当権者が合併とかで変わっていたりすると
いろいろ面倒になることもあるからね。
662 :
無責任な名無しさん:2007/12/18(火) 23:01:51 ID:hasBFrn4
663 :
585:2007/12/19(水) 12:26:31 ID:yFHv40xD
>>652さん
確かに弁護士の仕事ではないですね。少し感情的になって書いてしまいました。
すいません。
>>654さん
アドバイスありがとうございます。
介護費用については、祖母がまだ痴呆になりかけのころ、介護老人ホームに医師が
常駐しているようなマンションへ引っ越すことを提案しました。
また、この介護施設は父親(三男)の家の近くにありいつでも駆けつけることが
出来るということも魅力で、あとは、祖母が入居するだけの状態でした、
はじめは長男の嫁も介護施設への入居は賛成だったと聞いています。
いざ、入居するときになって長男の嫁が「いまさら介護するのは、遺産目当てだろう・・・」
と自分の両親に発言され、介護施設への入居は白紙に戻りました、
そのときのキャンセル料やその他諸々のお金は自分の親が払ったと聞いていています。
きっと自分の両親、特に父親はこの事で色々あきらめてしまったのではないかと思います。
正直、孫である自分の立場からするとお金をもらう云々よりもっと、
色々旅行に連れて行ってやりたかったなとか、
美味しいもの食べさせてやりたかったなと感じるほうが強いです。
だからこそ!という訳ではないのですが父親の気持ちはすごくよく分かるし、
遺産目当てと言われ、自分の行為が否定された事が悔しくてたまらないのだと
自分は感じます。
>>652 654 さんレスありがとうございます。
人生相談は別の場所でどうぞ。
長男の嫁の苦労なんて結局この人達には分からないだろうな
自分の親でも無い人を自分の親以上に面倒みているのに認めてあげない
たまに会うのと毎日一緒に暮らすのでは全然違うからな
自分達はたいした事してもいないのに相続が近くなったとたん主張しはじめる
介護状態じゃないから面倒なんて掛けてないはず
長男の嫁だから当たり前だ
何十年も前の○○があるはずだ
連絡してくれればすぐに駆けつけたのに
痴呆だから○○できる訳が無い
勝手に○○した相談してくれればよかったのに
生きている内に○○してやりたかった
いじめられていて可哀想だった
親の援助があったはずだ
○○は親の財産だ
○○は親のお金で買った物だ
兄弟の話だからあなたは関係ない
自分達はなにももらっていない
>>663 なんと言われても施設に入れればよかったし
旅行にも連れて行けばよかったじゃん、結局口だけでやらなかったんでしょ?。
これから遺産を要求すれば、まさに遺産目当てという予言が的中したってことになっちゃうよ
君は結局何がしたいの
長男云々は、墓と殆どの遺産を相続して初めて言える事だがな。
今じゃ遺産は平等、面倒は長男って事になってるがな。
質問させてください。ご回答よろしくお願いします。
以下の書類に押印しなければならない時
●印鑑は実印か認印のどちらが必要ですか。
●住所は現住所か本籍のどちらを記入しますか。
@被相続人の自動車廃車書類
A遺産分割協議書
B相続税申告書
Cその他相続人関する書類
実印がないので作らなければなりませんが、すぐに作ってもらえますか。
(この件については関係ないですね。すみません)
669 :
無責任な名無しさん:2007/12/19(水) 20:47:34 ID:WcbTtKGp
>>668 @Aは実印が必要。
実印はすぐに登録出来る。
669様
ご回答ありがとうございます。
もう一つの件ですが、
住所欄へは、現住所を書くのですか?
それとも本籍を書くものなのですか?
お手数ですが、またお教えください。
671 :
無責任な名無しさん:2007/12/19(水) 21:30:20 ID:WcbTtKGp
>>670 現住所だろう。
ちなみにBCについては知らないので
管轄するところに問い合わせてください。
671様
早々ご回答をしていただきありがとうございました。
住所の件を知りたいところですが、問い合わせするしかないですね。
直接尋ねるのに気がひけるので、こちらで質問させていただきました。
673 :
無責任な名無しさん:2007/12/20(木) 05:29:19 ID:4Oh0zEVe
夜遅くに質問します・・・すみません
祖母が亡くなりました。父も亡くなっていて私が代襲相続人です。
叔父夫婦が祖母と住んでいましたが、亡くなった事も知りませんでした。
葬儀には一般で参加したのですが、それ以降音沙汰なしでした。
3ヶ月たっても連絡がないので、こちらから連絡すると
公証遺言があるといわれました。
家とわずかな金額でしたが、色々と恨みがありせめて遺留分をというと
以前、父に私のためにとお金を渡したはずだといいます。
叔父夫婦にも子どもがいて資金を出していたと聞いていました。
葬儀費用などは判るにしても(それも何も聞いていないのに色々法事にかかったと言われてしまい
といいます)どこまでが引かれるのか判らなくなってきました。
そのとおりの金額を引いて考えるべきなのでしょうか?
叔父の子どもの分は考えてもらえないのでしょうか?
>>673 とにかく内容証明郵便で正式に遺留分減殺請求をしましょう。
675 :
無責任な名無しさん:2007/12/20(木) 05:42:46 ID:4Oh0zEVe
明け方に、早々教えていただきありがとうございます。
わかりました。手続きに入ったほうが良いという事ですね。
時間になったら、郵便局に行ってきます。その前に図書館で内容証明の書き方見てきます。
ありがとうございました。
>>673 > 公証遺言があるといわれました。
> 以前、父に私のためにとお金を渡したはずだといいます。
あわせてこの二点も確認した方がいいでしょうね。
これはすぐに回答が出るはずですから。
素人の浅知恵で内容証明より弁護士だろ
なんつーか、怨み云々なら調停を不調にして審判で家を競売にさせればいい、弁護士の腕次第。
競売までもってけるのは至難の業だと思うよ。
>>675 内容証明なんて、何の意味も無い。
さっさと弁護士会の法律相談へ行くように。
>>679 審判時に分割しうる現金が無ければ現金化するしか無いから、現金化可能な財産が少なければ簡単。
と言うか、現金化するには競売か任意売却だけ、無い袖は振れないでしょw。
>家とわずかな金額でしたが、色々と恨みがありせめて遺留分をというと
つーか、さっさと預貯金の動きを止めろよw
相続人と被相続人まで辿れる戸籍持って、地元の郵便局・銀行に直行。
口座の凍結、それから履歴の取得、コイツで封鎖時から過去3〜5年程度の履歴が洗える。
死んだ直後に出した金や直近の出金は相続した物として加算、葬儀代は領収書が無い分は認めない、そして香典帳の開示だな。
上手くいけば相殺に近くなるだろ。
何にしても弁護士直行案件だわな、ケチって大損でしょw
範囲確定されてるかどうかで報酬が全く違うけどなw
さぁなぁ早急に必要かどうかは置いといて遺留分が侵害されているのであれば
減殺請求権が消滅する前に請求しておかないとダメだが
自分にケチをつける人間は一人に見えるってのはねぇ。
wwww
何故にそこまで必死?
審判時に分割しうる現金が無ければ、という前提で話しているけど
家を取得したい相続人の現金とその土地を担保に銀行からの借り入れで
対応出来ないケースってのもあんま無いだろ。
>681
いちいちwつけんなやたわけ
半角でおねがいします。
690 :
無責任な名無しさん:2007/12/21(金) 17:38:43 ID:9tnHck0j
質問です。
両親が離婚し、行方不明だった父が死んだので、相続放棄をしようと思うのですが、離婚後に父と内縁関係にあった方から、『負担した医療費の一部が返還されるので、手続きをしてほしい』と頼まれました。
子供である私が手続きをし、お金を受け取り、内縁関係にあった方に渡さなければならないのですが、この医療費も父の資産となってしまうのでしょうか?
教えてください。
見た感じ相続財産ですな。
放棄するので手続きできないって相手に伝えると良いでしょう。
692 :
690:2007/12/22(土) 00:04:40 ID:DO20U63p
>>691 やはりそうですよね…お答え有難うございましたm(__)m
693 :
無責任な名無しさん:2007/12/22(土) 04:26:16 ID:a7diS4WA
異母兄弟間の相続について教えてください
父親が同じで母親が違う兄弟がいます。
父親、それぞれの母親、祖父母は他界しています。
兄弟それぞれに妻・子供はいません。
つまり家族は異母兄弟2人しかいません。
異母兄弟の一方が亡くなった場合遺言がないと
遺産相続はどうなるのでしょうか?
全部一方の兄弟が相続するのでしょうか?
異母兄弟はお互いに法定相続人になるのでしょうか?
>>693 法定相続人になるよ
本当にお互いに天涯孤独なら全部一方の兄弟が相続する
でもきちんと戸籍調査した方がいいよ
>>694 有難うございます。
金融機関で異母兄弟は法定相続人ではないとけんもほろろに
追い返されました。
金融機関になんと言えばいいのかわかりません。(泣)
なにか法定相続人になれないような状況とかあるのでしょうか?
戸籍は確認しました。他に兄弟は見当たりません。
異母兄弟なのでだめと言われました。
>>695 兄弟姉妹は、子(孫・・・)、直系尊属(親・祖父母・・・)に次ぐ第3位の相続人です。(民法889条1項2号)
被相続人(亡くなった人)に、子(孫・・・)、直系尊属(親・祖父母・・・)がいないときに、相続人になります(妻がいても)。
兄弟姉妹とは、親(養親)の片方又は両方を同じくする者のことです。
このことは、民法900条4号後段の規定から明らかです。
民法900条4号後段は、
「父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする」
と定めています。
これはつまり、被相続人Xに同父母弟Yと異母弟Zがいたとき、YとZの相続分の割合は同割合でなく2:1になるということです。
このように、異母兄弟には、父母を同じくする兄弟と比較して相続分は少なくなりますが、
このような規定が設けられていることから考えても、異母兄弟も相続人となることは明らかであり、
同規定は父母を同じくする兄弟との関係において不利になることのみを定めていることから、
父母を同じくする兄弟がいないときには、同規定の制限を受けず、兄弟姉妹の相続分を相続できることになります。
回りくどくなって恐縮ですが、つまりはあなたが相続人であることはこのように理屈づけられます。
銀行は、もしかすると子・親等が先順位でありこれらの者がいないことが証明されないとダメ、と言っているのかも知れません。
単に、「異母」であることを理由としているなら、それは銀行側の無知としかいえませんから、
支店長を呼ぶなり、本店に連絡するなりして、担当者を替えてもらってください。
>>696 詳しく有難うございます。
とても助かりました。
担当者はムチャクチャ感じ悪かったです。
戸籍謄本を持っていって落ち着いてもう一度
説明してきます。
698 :
娘:2007/12/22(土) 13:59:20 ID:WbbuhQmc
質問と言うか聞いていただきたいことがあるのですが、母と離婚していた父が他界し、離婚するまで入っていた保険から保険金がでることになりました。
699 :
娘:2007/12/22(土) 13:59:56 ID:WbbuhQmc
続き
しかし父は昔居酒屋を経営し失敗、父の叔父にあたる人に1200万ほどの借金をしていてお店を引き渡すのとほぼ同時に、借金は保険の名義を母から叔父に変えるということで同意したらしいです。父はそのまま叔父の下で働いておりました。
700 :
娘:2007/12/22(土) 14:01:40 ID:WbbuhQmc
続き
保険金は叔父50%、私と妹に25%ずつ受けとる形となったんですが、叔父が私たちの分から昔借金していた1200万を払えと言ってきました。父は保険の支払いを叔父に立て替えてもらっていたらしいです。だから叔父は俺のおかげで入ったんだと言います。
701 :
娘:2007/12/22(土) 14:02:14 ID:WbbuhQmc
続き
たしかに飲んだくれの父をギリギリまで働かせてくれて感謝はしているのですが、その名義変更の話を保険屋から聞いたときは借金のことは納得いきませんでした。というか借金がそんなにあった話は母も私たちも知らなかったのです。
702 :
娘:2007/12/22(土) 14:03:01 ID:WbbuhQmc
続き
私と妹はまだ子供で何がなんだかわかりません。保険屋が叔父と私の前で名義変更の話をしたのですが、叔父は聞く耳持たず…話を理解してなく「そんなこと言われる筋合いはない」と断言。私たちは借金を支払うべきでしょうか?父の残したものを簡単に渡していいのか不安です
703 :
無責任な名無しさん:2007/12/22(土) 14:21:35 ID:fL9LS93V
>>698 まず、事実関係を確認・把握してください。
とりあえず、あなた方兄弟は相続放棄によって
父の財産(借金)を相続しなくてすみます。
つまり、返す必要はありません。
相続放棄しても生命保険は受け取る権利はあります。(これは受取人の財産)
保険金には受取人の指定がどうだったのか確認してください。
とりあえずここまでやってみて。
>>702 保険金とは、生命保険(お父さんが亡くなったら支払われるもの)のことですか?
あなたと妹さんはそれぞれおいくつですか?
お父さんが借金を残されたということですが、あなたと妹さんはお父さんの子なので、相続人となり、借金も相続します。
ですから、今のままでは借金を払わなければなりません。
そこで、相続財産も受け取らない変わりに借金も負わないという、相続放棄という手続があります。
これは相続開始を知ったとき(お父さんが亡くなったことを知ったとき)から3ヶ月以内に、家庭裁判所に届け出る必要があります。
あなた方が未成年であれば、法定代理人となっているお母さん(存命ですか?)が家庭裁判所に申述しなければなりません。
ところで生命保険金ですが、これは相続財産に含まれません。
ということは相続放棄しても、受け取る権利は消滅しないということです。
結論を言うと、あなた方が相続放棄をすれば、借金も負わず、保険金も受け取れるということになります。
ただ、叔父さんとの親族間の問題ですから、相続放棄したとしても話し合い(あるいは調停)によって
ある程度柔軟な解決を計った方がいいかとは思います。
>>703-704 あのさ、保険金の受け取りが叔父に変わったって書いてるんだから、
そもそも、娘は保険金を受け取る権利が無いんだけど。
きみらの書いてる通り、相続財産じゃないんだから。
相続財産の1200万円だけしかないわけで、それの放棄の問題だけ。
>>702 本来もらえないはずの保険金を君達で50%もくれるっていうんだけど。
>>703のいうとおり、事実関係を正確に把握してきて。
保険金の受取人が叔父になっているってのが間違いかどうか。
>ところで生命保険金ですが、これは相続財産に含まれません。
相続財産ではないですが、
特別受益に該当し相続財産のような意味を持つことはあります。
状況(受取人や金額など)によります。
一部の相続人が保険金の受け取り人の場合で、金額が他の相続人に
対して不公平だと認定される場合などです。
そんなこと通常はまずないけどね。
遺産数百万円で、保険金を5億円一人占めとか。
710 :
娘:2007/12/22(土) 17:25:48 ID:WbbuhQmc
お返事どうもありがとうございます。私は21歳、妹は19歳です。保険は生命保険のことです。受取人は叔父50%、私と妹にそれぞれ25%ずつとなっております。
711 :
娘:2007/12/22(土) 17:26:23 ID:WbbuhQmc
できれば借金のことは話し合いで解決したいのですが、叔父にしてみれば生命保険を立て替えてでも支払い続けて、私たちに入るっていうのは叔父のおかげだと思いっているようです。確かにそうですが父が払っていた分ももちろんあります。
712 :
娘:2007/12/22(土) 17:27:09 ID:WbbuhQmc
借金についてはうまく話し合いたいのですが聞いてくれないので何も進みません。やはり弁護士を呼ぶとかしたほうがいいのですか?わからないことばかりですみません。
2chへの書き込みは初めてなので読みにくいところお許しください
>>712 叔父さんの気持ちも分からんでもないから、
どのくらい叔父が払っていたのか提示してはっきりさせてはどう?
>>712 お父さんが亡くなってから3ヶ月はまだ経っていませんか?
あなたはどういう解決を望むのですか?(払わなくていい物は一切払わないか、ある程度譲歩して円満にするかなど)
715 :
娘:2007/12/22(土) 22:02:07 ID:WbbuhQmc
まだ父が亡くなって1ヶ月たっておりません。私はその借金の分は払わなくていいよう円満に終わらせたいです。けど何て言い始めたらいいかわかりません。立て替えた分は80万と聞きました。その前に10年間母と父が払っていたそうです。
>>715 家庭裁判所に相続放棄の申立てをすること(3か月以内!)。
手続のやり方は家裁に電話して聞きましょう。
保険金は相続放棄してももらえます。
717 :
娘:2007/12/22(土) 22:12:57 ID:WbbuhQmc
やっぱり叔父の性格からして円満は無理だと思うので、払わなくていいのなら払わないで終わらせたいです。叔父は叔父の兄弟には保険金は入らないと言っています。こんな人とは思わなかったけど…やっぱり不満なんです。
718 :
娘:2007/12/22(土) 22:16:01 ID:WbbuhQmc
>>716 問い合わせてみます。長々とすみませんでした。それでも請求された場合って、あるのかわかりませんが、最終的には叔父と話し合いをするしかないのですか?
>>718 相続放棄したので払いませんといえばいい。あとは無視する。
保険金は相続財産じゃなくて指定された受取人固有の権利なので
相続放棄してももらう権利がある。
720 :
娘:2007/12/22(土) 22:22:49 ID:WbbuhQmc
>>719 ありがとうございます。参考にいたします!
721 :
妹:2007/12/22(土) 23:09:32 ID:MJW1oude
携帯から失礼します。
先日実兄がなくなりました。傍らには手書きの遺書があり保険すべて私に任せるといった内容でした。兄には別れた奥さんとの間に子供が一人います。保険金というのは遺産の一部になりますか?また子供が相続する割合はどのくらいですか?
ちなみに父母健在です。
722 :
無責任な名無しさん:2007/12/22(土) 23:14:23 ID:fL9LS93V
>>721 保険は遺産に含まれないが、受取人がすべて受け取る。
遺書が有効であれば、あなたが遺産をすべて受け取る。
(ただし、実子は遺留分50%を受け取る権利がある)
遺書が無効であれば、実子が100%受け取る。
723 :
妹:2007/12/22(土) 23:19:44 ID:MJW1oude
ありがとうございます。
ちなみに遺留分というのは何をさすのでしょうか?車とか預金とかのことですか?
それは生命保険の保険金受取人をあなたに変更するという遺言書なのかな?
そうならば、保険金が旧受取人に支払われる前に保険会社に連絡すべき。
725 :
無責任な名無しさん:2007/12/22(土) 23:22:52 ID:fL9LS93V
726 :
妹:2007/12/22(土) 23:34:25 ID:MJW1oude
とても分かりやすい答えありがとうございます。
保険については連絡済みで書類も提出し、結果待ちの状況です。
なにぶん法律に全く関わることなどないと思っていたので今回は寝耳に水でした。
子供には遺産を分配したいが、それが子供の為に使われるという保証がないのでとても頭をなやませている次第です。
727 :
無責任ななしさん:2007/12/24(月) 01:06:02 ID:nFZ9Df3I
はじめて書き込みさせていただきます。遺産相続で困っておりここにたどり着いたので、相談に乗っていただきたいです。
祖父、父(一人っ子)は既に亡くなっており、今回祖母がなくなりました。もともと家庭が複雑で父と母は離婚しており自分は母に引き取られました。
祖母がなくなったということで葬儀などに出て、そこで祖母の隣の家に住む叔父(祖母の弟)に
「郵便局に100万チョットあるから、色々払った後あげるね」
と言われましたが…相続人が私になる為下ろせなかったようで、通帳を送ってきました。
見たら500万はいっていて…「金額あるから半分でいいよ 喧嘩にならないように仲良く分けよう」
と言われました。 他に土地、家があるのですが、それも司法書士に頼んで
何かしているようで…(聞いても答えないので何をやっているのかは謎です。)
そして農協にも貯金があったようなのですが…それに対しては
「灯油代とか税金とか払ったら終わりだから、書類送るから判押して送り返して」
と金額も言わないので、農協に電話をかけて聞くと200万ほどあることが解りました。
私は子供のときに母や弟(昨年亡くなりました。)とともに父に虐待され、貧乏な生活を送ってきたので
正直、もらえるものはもらってやりたい。
しかし…口下手なもので、電話や何かで言われるとすぐ切り返せなくて…
そこで弁護士に相談しようと予約したのですが
このようなことはしたことがないので何をどういう風に聞いたらいいか
教えていただけたら、助かるのでどうか教えてください。
宜しくお願いします。
あと郵便局の通帳を元に他に貯金がないか調べてもらった所3つほど定額貯金の通帳が
あることが判明しました。
>>727 弁護士会主催の有料法律相談(30分5250円)に行ってみましょう。
そこでこれからどうすべきか、弁護士報酬はいくらくらいになるか聞けばいい。
そうしてその弁護士が信用できそうならその弁護士に依頼すればいい。
729 :
無責任ななしさん:2007/12/24(月) 01:14:35 ID:nFZ9Df3I
早速レスありがとうございました。行ってみます。報酬などの相場などあるんでしょうか?解れば教えていただきたいです。
>>729 統一的な報酬規定は廃止されていますので弁護士によりますが
遺産分割調停、相続関係訴訟などの手続ごとに
相続財産額の何%という形で着手金、報酬金を決めるケースが多いです。
731 :
無責任ななしさん:2007/12/24(月) 01:19:48 ID:nFZ9Df3I
わかりました。何も解らないので助かります。少し自分でも調べてみて
とりあえずは、弁護士会主催の有料法律相談に行ってみようと思います。
有難うございました。
「相続人が血縁関係アリの妻と子で範囲の争い無し」
って例に出すにはかなり微妙なケースなんだよなぁ
734 :
無責任ななしさん:2007/12/25(火) 01:58:16 ID:Bdi3Dpjt
732さんご丁寧に有難うございました。参考にさせていただきます。
735 :
無責任な名無しさん:2007/12/25(火) 02:10:28 ID:NNlx+2gn
質問させてください
遺産分割協議書にサインをしてしまってから、後で遺留分減殺請求というものをしていいのでしょうか?
737 :
無責任な名無しさん:2007/12/25(火) 10:26:13 ID:NNlx+2gn
〉〉736さん
ありがとうございます。
その場合は、また遺産分割のやり直しになるんですか?
法律的にはやり直しも可能。
ただ、遺産分割の具体的な内容にもよるが、
「じゃあやり直そう」なんて言い出した所で
皆が応じるわけもないだろう。
それと、貴方は減殺請求権を持っているの?
例えば被相続人の兄弟には与えられていないし、
遺留分以上の割合を相続するんだったら、行使できないよ。
739 :
無責任な名無しさん:2007/12/25(火) 11:23:27 ID:NNlx+2gn
私の母が亡くなって、子供3人だけの相続なんですが、財産が約1500万で、私は遠方に住んでいて、
なんか代理人の人から色々伝えられ、ハンコ代ということで、150万でサインしてしまったもので。
>>736 遺産分割に合意しておきながら遺留分減殺請求権の行使なんて出来るわけねーじゃん。
でしゃばりのアホはいっぺん死んでこい。
相談させてください。
祖父(他界)祖母(祖父の後他界)父・父の弟・父の弟の弟・母
祖父がなくなったのは5年前、祖母はその半年後。
で、父と祖父の共有名義で自宅があります(現在はすんでいませんが)
父は会社経営をしていたもので、祖父を連帯保証人と、自宅を担保に銀行借入がありました。
昨年、倒産→破産となったのですが、その際父の弟の弟に、祖父の連帯保証の相続について知り、
相続放棄しました。
(父の弟は、現在行方不明です-10年くらい-)
昨日、裁判所から差し押さえ→競売開始決定が来た中に、当事者として
父の弟の弟の名前がありました。
これは、祖母の相続人ということでした。
この際、この父の弟の弟はどうしたらいいのでしょう?
祖母の相続放棄は間に合いますか?
また、この通知と、銀行からの請求は別物と考えてよいのでしょうか?
>>739 誰の代理人がやってきて
どんな書類にサインしたのよ
>>741 根拠教えて〜
いくら協議書でも遺留分請求には
対抗できないと俺は思ってたからさ
745 :
742:2007/12/25(火) 19:33:11 ID:d7U8fZSb
742です。
追記です。
父と母は、8月頃免責出ていたと思います。
住んでいない自宅は、競売でかまいません。
↓
土地70坪、上物40坪、築30年強、ボロボロ
近隣の競売情報では、80坪更地が200万円でした。
土地、建物に対する最終的なな債務が約1200万ほどです。
(残債務+利息15%とか、+12%とか。4件ほど)
*したいこと
・父の弟の弟に、請求が行かないようにしたい。
先輩たち、知恵をお貸しください。
746 :
742:2007/12/25(火) 19:45:35 ID:d7U8fZSb
=745です
父の弟はどうでもいいです。
倒産→破産の間接的原因ですので。
因みに、会社の金の持ち逃げや、資材の横流し、売り掛けの不正等。
直接的原因が、父にあるのはわかってます。
逃げて時点で訴えていないことや、失踪人の手続きをしていない
両親死んだときに自宅の処分をしていない&名義を変えていないなど
また、父の弟の弟も相続放棄に関して甘く考えて1人分しかしなかった(自分で)
けれど、父の弟の弟は、事業に関わっておらず、2年前自宅を購入したばかり(ローンあり)
何とか助けたいのです。
>>744 侵害されてねーじゃん。
自分でイラネって言っといて後で侵害されましたって頭ボケてんの?
>>742 日本語がおかしいせいで意味がところどころわからない。・・・が推測で。
祖母相続の放棄はもう無理。
競売開始決定と銀行からの請求は別だが時効が中断される。
連帯保証債務は負うので払うしかない。無理なら破産なり債務整理なりお好きに。
>>747 遺産分割協議書に残りの権利は放棄すると入っているはず。
だから遺留分減殺請求はできないでしょう。
749 :
無責任な名無しさん:2007/12/25(火) 20:29:33 ID:TeqVWSx2
>>742 父の弟の弟に弁護士さんにすぐに相談するようにした方が良い。
それと早急に相続放棄の手続きを。
期限を過ぎていても認められる場合がある。
猶予は無いからすぐにね。
>>748 俺にアンカー打ってどうすんだ。んな文言入ってなくても関係ねーだろ
>>749 どんな特別事情があれば死亡と債務の存在を知っていても熟慮期間経過後の
相続放棄が認められるのか、良かったら教えてくれないか?
751 :
742:2007/12/25(火) 21:15:23 ID:d7U8fZSb
>>747 >日本語がおかしいせいで意味がところどころわからない
申し訳ありません。頑張ったのですが。
・は、小さい黒丸でした。句読点の代わりに使っていたようです。
>>748 遺産分割協議書
何もありません。
死んだまま、放置していたようです。(葬儀とかのことでなく)
>>749 本人(父の弟の弟)が裁判所にて、(自分で、祖父の死後4年後に)祖父の相続放棄をしたために、
私が、弁護士を教えたのに、自分で裁判所に<とりあえず>行ってくると、言うのです。
>>750 私宛ではないですが。。
父の弟の弟が、祖父の相続放棄をしたのは、祖父の死後4年以降でした。
祖父が死亡後、半年後に祖母もなくなっていました。
一度、銀行から、父名義の債権について祖父を連帯保証人とする請求は
きていたようですが、そのとき、祖父の債権放棄を(自分で)しました。
その時は、祖母に債権(相続)があるとは思わなかった。
っていうのは、無理ですか?
752 :
742:2007/12/25(火) 22:31:49 ID:d7U8fZSb
=751
助けてくれる人を教えてください。。。
弁護士=誰?
誰に依頼すれば叔父さんは助かりますか?
相談です。
3年前、父親が死亡した際、母親に勝手に相続放棄書類を書かれて手続きをされてしまいました。
不動産はそのままでいいから、貯金など1/4(姉が一人居ます)を譲渡するよう言い聞かせてきましたが、
「お前の稼いだお金じゃない。これは私とお父さんが稼いだお金だ。」と言って、一切譲渡してくれません。
言っていることは分かりますが、相続手続きの時も、話し合いや通帳の開示の求めにも一切応じず、勝手に相続放棄の書類を作成され手続きをされてしまいました。
また、姉と母は非常に仲が良く、父の墓を買う際も、一切私には相談無くデザインや、彫り込む文字を姉と二人で勝手に決めてしまいました。(私だけがハブられている状態です)
いい加減、時効も見えてきましたので、
私文書偽造
横領?(身内ですが)
で刑事告訴しようと思うのですが、受理してもらえますでしょうか?
また、なにか他に刑事罰に問えるでしょうか?
調べたら、
>相続放棄の申述書を提出してしばらくすると裁判所から照会書の送付等があり、相続放棄が真意がどうかの確認がなされます。
とありました。
この裁判所からの照会書類も見た覚えがありません。(多分母親が隠した)
あと、民事で取り返す方法などありましたら教えて下さい。
よろしくお願いします。
>>753 あなたの印鑑証明は?
やることやった上での主張なんですか。
>>754 持ってます。
手続きに必要なら、勝手に使われたと思います。
>>755 と思うじゃ疑うのに弱いと思いません?
徹底的に争うなら弁護士に勝ち目がありそうか相談することをお勧めします。
>747
>侵害されてねーじゃん。
>自分でイラネって言っといて後で侵害されましたって頭ボケてんの?
お前バカ?法律勉強した方がいいよw
遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与
または遺贈があったことを知った時から、1年間行使しないときは、時効によって消滅する。
相続開始の時より10年を経過したときも同様である。
とあるけど合意による分割は遺贈でも贈与でもないよね?
759 :
無責任な名無しさん:2007/12/26(水) 18:40:29 ID:dBEqLPd0
妹が6年もパラサイトしています。
家への入金はまったくなく、大学など学資は姉妹同等です。
他に結婚祝い、新築祝いなど母からの贈与はありません。
今後、60歳の母(父は既に他界)に同等の介護を行ったとして
遺産分割の際に私の増額は認められるのでしょうか?
また、それは何%ぐらいでしょうか?
母が妹を偏愛しているのですが、
母も妹も母の老後は私に任せるつもりのようです。
正直、今の状態からは母の面倒を見る気にはなれません。
多少なりとも増額が認められれば、溜飲も下がるのですが。
認められません
お金が欲しければ介護中に相当額を貰うなりして帳尻合わせてください
761 :
無責任な名無しさん:2007/12/27(木) 01:17:36 ID:6dtE9Ys4
ここに来る奴は家族から金を取ろうと考える奴が多い…。相談に乗る気にもならんし、恥を知れ!
別にいいじゃん、存命中に〜〜は==の為のお金として渡すって言う風にしておけば
争いの種が減る。死んだ後にどーたらこーたら言うからみんな疲れちゃう
以前、このスレでお世話になった者です。
先日、足腰の立たない父に代わり、母が家裁で書類を揃えてきたと連絡がありました。「問題ないですよ」と言われ、安堵でぐったりした、と父が潤んだ声で話してくれました。
超アナログな人たちなのでここの事は理解していませんが「くれぐれもよろしくお礼を言っておいてくれ」と申しておりますので、報告させて下さい。
皆さん、本当にありがとう。
764 :
無責任な名無しさん:2007/12/27(木) 09:17:07 ID:iWvWqCjY
遺留分は、贈与と遺贈しか問題にならないの?
相続人間の遺産分割には関係なし?
>>759 介護をさせるなら金をよこせと先に言って貰っておかないと
死んでからの増額などまず認められないでしょう。
寄与分というのがありますがそれを当てにするのは危険ですね。
文句つけるだけで法的根拠の説明はしないのな
なあ、まさかとは思うが減殺請求で遺産分割協議が覆るとか思ってる奴って一人じゃないのか?
説明されないとそんな当たり前のこともわからないのに回答してんの?
そんなバカが大勢居て、ちゃんとお願いできるようなら暇な時に説明してやってもいいけど。
ヘンなのが一人紛れてただけだろうなあ。
かつて珍説君の唱えた遺留分万能主義を思い出したよw
説明する以前の問題だとか屁理屈をつけて
どうしてそうなるのかを説明しないんじゃ質問者から見ればどっちも同じだろ
なら同じでいんじゃね。俺は困らないし。
第一最初に質問した奴なんかとっくに居なくて、バカが煽ってるだけじゃん。
相談者の質問に答える気が無いなら
法学質問とか法律論の場所へ移れよ、
相談スレに居座られても迷惑
774 :
759:2007/12/28(金) 13:23:05 ID:rA9a9STI
ご回答ありがとうございます。
では逆に、妹と同等の援助がなかったことを理由に
母の介護を免除されたりするのでしょうか?
相続は平等といいながらも
面倒ごとは長子に押し付けてくることが度重なると
さすがに堪忍袋の緒が切れそうです。
>>774 >面倒ごとは長子に押し付けてくることが度重なると
?
「法的に」押しつけられてるのか?
ここは法律相談スレだから。
>>759で
>正直、今の状態からは母の面倒を見る気にはなれません。
って書いてるんでしょ。
どうぞお好きに。
>>774 免除なんかされない。
切れればいいんじゃね。同居してるのは妹なんだから、あなたが手を出さなきゃなんとかするだろ。
その結果妹に有利な遺言書くかもしれないけど、ストレス感じ続けるよりマシ。
相続でホボ回収不能の求償権1000満チョイのが出て、額面の50〜100分の1程度で考えてるんだけれども。
この求償権の分割って可能ですかい?
分割可能なら貸倒金の損金扱いにして節税対策に使おうかなと考えてる訳ですよ、その場合普通の債権見たく債務者の合意の下での分割?
法律的にはドコの法律の何条が適用になるんでしょうか。
もうちょっとその日本語をなんとかした方がいいな。分割は可能。以下略
779 :
無責任な名無しさん:2007/12/29(土) 00:12:06 ID:WPpC8rPu
自分は体が弱いので母親より早く死にそうです。兄弟はいません。
父が死んだときに、母親がその財産を半分相続してるんですが、
自分が死んだときに、母親の兄弟や親族にうちの財産を相続できない
ようにするにはどうすればいいですか?
母親は全然良い妻や母親じゃなかったし、逆に父親の死を早めたほどの悪い人です。
しかも母方の親族も母親以上に良識がなく、縁を切りたいと思いつつそのままです。
もともとうちの財産は父親が築いたものではなく、かなり昔の先祖が築いたもので、
母親とは完全に無関係な財産なので、母が自分の死後最後に一人残って死んだときに
母の親戚ではなく、財産を築いた先祖の子孫である同姓の親戚(分家)に
財産を相続させたいと思いますが、どうすればいいですか?
今から母親に遺言書を書いてもらって確定するなどのことはできるのでしょうか?
780 :
779:2007/12/29(土) 00:14:20 ID:WPpC8rPu
訂正します。3行目のは
「自分が死んだときに」、ではなく、
「自分が死んで、母親が最後に残り、その後母親が死ぬとき」に
の 間違いです。すみません。
782 :
779:2007/12/29(土) 00:19:48 ID:WPpC8rPu
>>781 私の財産については養子を取る話があるんですが、
私が養子をもらえば母親の財産にも適用されるんですか?
それとも、母親も同じ人間と養子縁組しないといけないんですか?
783 :
無責任な名無しさん:2007/12/29(土) 00:34:03 ID:I5Ud4ejx
>>782 養子なので孫として受け取る権利はあるよ。
母の死亡時に子がいなければ、母の父母(祖父母)・兄弟姉妹の順で相続人になるが、
子に実子・養子を問わず子(母から見て孫)がいれば、
孫が子の代襲相続人となるので母の父母(祖父母)・兄弟姉妹なんざお呼びでない。
>>782 つまり
>>779が死んでも養子さえとっとけば
母が死んだら財産が全部その養子のものになる
786 :
779:2007/12/29(土) 00:45:04 ID:WPpC8rPu
>>781-785 では、私が養子さえもらえば、母親からも養子との関係は孫になるから、
母親が死ぬときも養子のものになるってことですね。
わかりました。
どうもありがとうございました。
787 :
777:2007/12/29(土) 01:33:16 ID:GNbCbt1Y
>>778 勝手に求償券を分割したら違法にならないのかね、通常債権は債務者と債権者の合意が無ければ分割不可だけど、どうして求償権だけ勝手に分割可能なの?
態度を改める気はないのなw
ひとにものを教わるのにタメ口って頭悪いの?
>>787 債権は相続により当然に相続分により分割される。
790 :
無責任な名無しさん:2007/12/30(日) 00:41:45 ID:bKfrZSGI
共有期間中の債権、債務の分割はどうなるのでしょう?
法定分割?
それ以外に?
債権の性質による。
なんかこう、もっと答えてあげようって気になるように質問できないのかね。
>>790 共有期間中のっていうのが意味不明だけれども
債権は当然分割されるというのが判例です(遺産分割の対象ともなりません)
最判昭29.4.8は可分債権の当然分割という点に留まるのじゃなかったか?
遺産分割の対象にならないって最判が出てるなら挙げてくれ。
銀行預金も遺産分割の対象にならないわけか・・・
>>794-795 共同相続人全員の同意を得て遺産分割の対象にしているのが実務だと思うけど?
同意があろうがなかろうが、共有は共有。
遺言がなければ債権は法定相続分での共有状態。
同意があろうがなかろうが、「遺産分割を行う」のであれば当然対象。
全体の遺産をどう合意・案分して分割するかはまた別の話。
>>797 共同相続人中の一人が可分債権を遺産分割の対象にするのに反対したら
当該相続債権は法定相続分通りに分割せざるを得ないわけだが?
>>796 実務はしっとるよ。
最判昭29.4.8が採用したのは分割債権説か折衷説かは争いがあったはずだから、
遺産分割の対象にならないって判例がその後出たのか聞いてる。
>>797 そりゃ違うね。
前掲判例は相続開始と同時に当然分割され、各相続人に法定相続分に応じて
帰属するとしてるんだから、素直に考えれば遺産分割手続きの対象にならない。
それでも遺産分割の対象になるってのが折衷説であり、実務上は相続人の同意の
もとで遺産分割に含めているから判例がどっちの説かは問題にならないだけ。
相続人は子A、子Bの二人の相続で相続財産の中に一億円の債務があったとして
債権者は子Aに一億円請求しちゃいけないの?
801 :
無責任な名無しさん:2007/12/31(月) 10:23:48 ID:f4TYf9/T
旦那が重病で先長くないと思います
介護とか嫌ですから離婚したいんですけど
働いたことないですし、働くの嫌です
旦那の財産は息子に行くようですが
離婚した場合財産はぜんぶ息子夫婦のものになるのでしょうか
毎日息子のとこにいって手なずけていますが
財産相続後に離婚すればぜんぶ自分のものですよね?
>>800 基本的に金銭債権は可分なので、相続人間で分割される。
請求するのは自由、ともいえるけど、法的には5000万円ずつしか請求できない。
>>801 頭悪いね。
旦那が亡くならないと相続できない(相続開始しない)けれど、亡くなったら離婚は出来ないからね。
介護がイヤで離婚したい、というのは正当な離婚事由ではないから、簡単には離婚できませんよ。
803 :
無責任な名無しさん:2007/12/31(月) 12:29:39 ID:pfXuNk4K
介護超たいへんそうじゃないですかぁ
それに働いた経験ないんですから。。。
じゃ、息子に相続してから二分に一とか四分の三とか法的にもらえますか?
あと年金とかも多めにもらえることできますか?
離婚しない限り介護の義務はある。
>>803 旦那が亡くなって息子さんが相続したあと、息子さんがあなたより先に亡くなれば、息子さんに子供がいなければ、
息子さんの財産の1/3を相続できますが。
そうでなければ相続は一切無し。
一方、婚姻中に形成された財産(共有財産)は、離婚時に原則半分の財産分与を受けることは出来る。
しかし、旦那がいいと言わない限り、裁判上の離婚は無理だろうね。
806 :
無責任な名無しさん:2007/12/31(月) 12:44:37 ID:pfXuNk4K
じゃ、離婚してから子に財産分与請求すればいいんですか?
807 :
無責任な名無しさん:2007/12/31(月) 12:47:33 ID:pfXuNk4K
>>805 介護とか超嫌ですよぉ
病気理由に離婚できないんですか?
婚姻継続無理で離婚とかってあったですよ
息子が先に死ねば三分の一もらえるんですか?
どうして二分の一とか四分の三とかじゃないんですか?
>>806 離婚後に財産分与なんてないですよ。
まして子供には筋が違いますしね。
子供に親の分分割するように裁判おこせませんか?
>>802 そうすると、相続財産が一億円と一億の借金があり、それを子供A,Bが相続する場合
Aが一億円全部を相続してBが取り分ゼロってした後に自己破産したら
五千万丸儲けって事ですか?
>>809 前提条件がよく分からないが、裁判は誰でも起こせるよ。
ただ裁判官が認めるかどうかはよく考えた方がいいけどね。
>>810 >Aが一億円全部を相続してBが取り分ゼロ
債権者はこの遺産分割を詐害行為取り消しできる。
>>812 相続放棄だったらどうよ。相続放棄は詐害行為取消しの対象にならないよ
>>813 放棄ならAが債務一億を相続しているので特に問題ない。
あ、そういやそうかw
816 :
無責任な名無しさん:2008/01/01(火) 02:30:38 ID:LcqNbYpB
>>777 アンタの指摘は正しい、だが読み辛いw。
しかし好い加減なレスが多すぎだよ。
一度相続で例えば100万の求償権を取得した場合、取得後に分割出来るってのは嘘。
相続中の債権全般は分離可能だけれど、一旦取得した後の話だから分割云々は相続の話とは別途の事。
その求償権が100万だったとして、10万×10口に分割など勝手に変更は出来ない、100万を一体として見る。
税務署なんかだと、この金額の一部でも弁済されてるうちは一部貸倒れなどの扱いにはならない。
と言うか、一部貸倒れの扱いが無い。
まともなレスなんか一つもついてねーじゃんw
求償権だって債権の分割はできるぜ。この板で扱う分野である帰属については、な。
税務上、一つの債権を複数扱いにって話は板違い。
819 :
無責任な名無しさん:2008/01/02(水) 13:27:42 ID:roIjxCdh
三ヶ月前に父が無くなり兄と一緒にネットの店で実印を作って
役所で印鑑登録して印鑑証明書ももらいました
で、一回も実印押してないのに何故か遺産分割協議書に自分の実印が押してあったんですが
人の実印を勝手に使ったりしたら何かしらの罰則はあります?
もし兄が偽造していたなら兄の相続分を0にできる
821 :
無責任な名無しさん:2008/01/02(水) 13:40:03 ID:roIjxCdh
>>820 そうなんですか、部屋の引き出しにしまっておいたのに
勝手に使われてて気持ち悪かったものですから
822 :
無責任な名無しさん:2008/01/02(水) 15:40:44 ID:bFThYXVp
相談したいのですが。
昨年末に母方の祖父が亡くなりました。
祖母は先に他界しています。
私の両親は離婚して、父方に戸籍を置いていましたが
私は結婚して家は出ています。
母も4年前に亡くなっています。
先日母の姉から連絡があり、
私と兄の実印が必要だとのことでした。
祖父は借金はなく土地家屋、預金などの遺産があります。
相談は亡き母と縁を切った父(かなり貧乏)が
兄(行方不明ですが父だけは居場所を知っています)
の連絡先を教えようとしません。
私の祖父との付き合いは盆暮れには顔を出す程度でした。
兄に連絡が取れないので先に進まずに困っています。
司法の先生にはお願いしてるようですが
私の父の所為で手続きが滞るのが耐えられません。
宜しければ助言を頂けませんか?お願い致します。 長文ですみませんm(__)m
戸籍の附表を取り寄せれば現住所を確認できる
>>823 そうします!早速のご助言をありがとうございます!
遺言書で認知は可能なようですが
遺言書で養子縁組をすることは可能ですか?
827 :
無責任な名無しさん:2008/01/03(木) 18:00:45 ID:6zQUwhUt
そんなことできたら、死んだ人と、あらたに権利関係が結べる事になる。
その妥当性の検証も、一方の当事者がいなきゃ、原則的に非常に限定的なるのは当然だし、
そういう特殊性を認める必然性は社会的にないでしょ。
つまり、いつまで経っても相続が終わんなくなる可能性が高くなるデメリットの方が大きいんじゃ。
828 :
無責任な名無しさん:2008/01/04(金) 01:59:22 ID:+oymCS6t
すみません、いわゆる仮確定申告とゆう奴なんですが
どこのサイトを見ても〜4ヶ月以内にしなければならない
となっているのですが、4ヶ月超えると何かまずいのでしょうか?
まだ印が揃ってなくて時間かかってしまいそうなのです。
延滞税、重加算税etc等
830 :
無責任な名無しさん:2008/01/04(金) 02:50:53 ID:+oymCS6t
ありがとうございます。そっちの単語で調べてみます
遺言書で相続人の排除をした場合、審判が確定するまで時間がかかると思いますが
その場合、限定承認、準確定申告、遺産分割協議書等の作成に影響がでてくると思うのですが
これら期限の定められている手続き等の期限は延長されるのでしょうか?
相談したいのですが。
私の父が亡くなってから20年以上経つのですが伯父から
「相続分譲渡証明書」と書かれた書類が届きました。
それによると祖父が父の亡くなった次の年に亡くなっていると
書かれており、書面には
「私はその相続分を、同じく相続人である左記の者(伯父です)に
譲渡したことを証明します」
と書かれてました。
それに署名と捺印をしてくれと言われているのですが伯父からは
土地を売却した先の名義変更に必要としか説明をもらません。
送られてきた書類と伯父の説明を聞いてると私に相続されるはず
だった分まで自分の相続分と合わせて売ったように思えるのですが
相続分に相当する金額を伯父に請求することは可能でしょうか?
>>831 遺産分割に期限なんてないだろ。
税務関係は、全く別だ。期限までに全て済ませる。
>>832 叔父の相続分譲とは、あくまでも叔父の相続分についてのみ。
叔父が自分の相続分を譲渡するのに、あなたの署名・捺印など必要でない。
あなた自身が相続した分がどうなってるのかは、権利関係を調べてみるしかない。
835 :
832:2008/01/04(金) 20:50:56 ID:bMRLZN8+
>>834 わかりました、伯父には調べてから返答したいと思います。
ありがとうございます。
836 :
無責任な名無しさん:2008/01/04(金) 20:52:25 ID:hGxzxAr8
母が亡くなり簡保生命保険金と年金を相続することに
なりました。亡くなった後も月々の年金を振り込んで
いた口座は凍結され、引き出せなくなりました。生命
保険金を受け取る際に口座にあるお金も一緒に受け取る
ことはできますか。通帳とカードをなくした為どうして
良いのかわからないのでご存知であればお教え下さい。
>>833 レスども
限定承認は相続人全員の同意がいるけど、排除されたら最初から相続人じゃない扱いになるから
その時点で初めて相続人が確定して手続き可能になるんじゃないですか?
3か月以内にしろといわれてもできないのでは?
それと準確定申告の附表に相続人や相続分など記述するみたいなので出せなくなるんじゃないでしょうか?
3カ月以内に必ず審判が確定するなら問題ないのでしょうけど、実状を知らないので聞いてみました
840 :
無責任な名無しさん:2008/01/04(金) 20:59:32 ID:hGxzxAr8
836 それと現況確認の書類が届いたのですが
これは死亡していても提出しなければ
ならないのですか。
>>840 もちろんです。
それよりも、838が書いてる通り、戸籍と相続人全員の印鑑証明書集めない限り
いつまで経っても母名義の口座からは1円も引き出せませんよ。
842 :
無責任な名無しさん:2008/01/04(金) 21:17:16 ID:hGxzxAr8
>>836 相続人は私と兄だけなのですが兄は海外で暮らして
いて印鑑証明を取るのが面倒な為日本にいた時に
取った印鑑証明は可能でしょうか。約1年ぐらい前
のです。
>>842 その辺の手続は法律問題じゃないので、必要書類も含めて銀行に問い合わせてみて。
今日はなんでこんな変な回答が多いんだ。
>>831 限定承認の熟慮期間は家裁に申立てて伸長可。
準確定申告はとりあえず代表者を定めて申告できるので伸長は無いはず。
分割協議書は期限無し。
>>832 書面に記載の通り、それはあなたの相続すべき財産を全て伯父に譲渡したことを
証明しますっていう書類。遺産が欲しかったら署名押印してはいけないもの。
いまから相続分を主張することはできるし、相続分に相当する金銭と引き替えに
署名押印するって言ってもいい。
>>836>>840 現況届は提出不要。年金受給者死亡届を出してないだろ?
死亡後に振り込まれた年金は相続人が返還義務を負う。
846 :
832:2008/01/04(金) 22:24:32 ID:bMRLZN8+
>>844 レスありがとうございます。
田舎なので親戚から署名してあげなさいと言われていますが
伯父が相続分の内容を言わないのでちゃんと調べてから考えようと
思っています。
遺産相続なんて初めてなので書面どおりに理解したつもりでも
本当にこれでいいのかなと悩んでた所でしたので助かりました。
>>842 印鑑証明の有効期限は過ぎてるだろうね。
窓口に行って問い合わせした方がいい。
848 :
無責任な名無しさん:2008/01/04(金) 22:57:39 ID:hGxzxAr8
父が亡くなり相続人である私が家を相続する事に
なりました。父は長男であるため家は本家で父の
弟が私に相続放棄をして家を渡すようにと言って
きました。家は田舎にありかなり年数も経っており
将来父の兄弟が住めばよいと思っていたので渡すこと
は構わないのですが、相続は放棄しなければならないのでしょうか
>>848 相続放棄しないと、叔父には法的に相続権が発生しないので
贈与税の問題が出てくるんじゃないかな
税金の問題になるので、税金板で相談してみてください。
>>842 兄はまだ日本に住民票があって、印鑑登録もあるの?
それなら、兄から委任状をもらって、新しく証明書を取得。
もし、住民票がないのなら・・・
面倒だけれど、「サイン証明」を取得することになる。
兄の滞在先の日本領事館で、係員の面前で必要書類にサインをして
それを証明してもらう方法です。
詳しくは外務省のHPに出ています。
金融機関によって必要書類も異なるの
まず、書類をもらいに行きがてら、相談してみて下さい。
印鑑証明書は委任状ではとれません。
ID:hGxzxAr8
どうなってるんだ。母がなくなったと思ったら父もなくなって、
新年早々大変ですな。 ネタでない事を祈る。
家財道具、調達したときの価格がわからないときはどうすればいいですか?
死んだ時の値段
856 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 01:37:32 ID:WAP61eF0
>>854 何の為に使う価格?
相続税のための評価なら、死んだ時の価格。
遺産分割のための評価なら、分割時の(およそならその分割を実際に行う年度等)の価格。
>>855,866
ありがとうございます
相続税のための評価を念頭に質問してましたが
遺産分割のための評価はまた別ものなんですね
遺産分割が遅れることがあるからですかね?
それと通常どのようにして見積もることになるんでしょうか?
なにかしら情報がありましたらよろしくお願いします
遺産相続の法律的な〜とかじゃなくてもっと原始的な事で質問なのですが
四人兄弟で自分は長男なのですが他の兄弟(姉姉弟)が実家ではなく他の県に居ます。
先日父が他界して49日も終わり遺産相続なのですが
遺産関係の書類やら集めたり準確定申告の準備やらってのは、普通は実家に住んでる自分が一人でやるもんなんでしょうか?
実印と印鑑証明を持ってきてもらう時以外に集まってもらうのは気が引けるのです(東京、九州、四国と遠いので)
861 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 03:57:09 ID:WAP61eF0
>>857 >遺産分割のための評価はまた別ものなんですね
基本的には、相続人の合意でどういう評価をするかも決められる。
ただ、相続税がかかる様な相続では(比較的大きな相続になる)、
費用も色々かかる事もあるので、相続税評価額で分割も行う事もある。
>遺産分割が遅れることがあるからですかね?
通説では、それらも考慮され、そういうことになっている。
もめても、もめなくても、この方法を目指すのが賢明です。
家財道具っていってもニトリで買える様な箪笥とか量販店に売ってるようなテレビなのか
プレミア的なものがついてるようなものなのかで全然違うしなぁ
>>853 日本では、例え代理人であっても印鑑カードを提示しないと印鑑証明書は取得できず、印鑑カードがあれば委任状は不要です。
外国から2ちゃんですか?w
864 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 10:36:26 ID:L5G6hG/R
外国に住んでいる為住民票はないですが印鑑カードは
あります。わざわざ大使館に行かず日本で印鑑証明は
取れますか。
865 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 10:41:55 ID:hW2SgDy2
>>864 カードがあれば代理人でも普通に発行してくれるね。
印鑑証明登録した役所に問い合わせてください。
866 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 10:43:29 ID:L5G6hG/R
転出日に自動的に印鑑登録が廃止されているので取れません。
領事館でサイン証明を貰って下さい。
わ か ら な い 人 は 回 答 し な い
>>859 自分とこは兄弟全員でっていうのは葬式くらいだった
遺産相続に関しては実家にいるんだからあなたが下準備進めるって事でいいと思うし
何かそれに関して不都合があるようだったら兄弟にも実家に帰ってきてもらうように電話すればいいんでないかな
>>857 家財道具レベルでは、よほど高価なもの以外は申告しないことが多いよ。
>>859 地元の人間がやるのが普通。金融機関や役所に足を運んだりすることが多いからね。
その手間分を遺産分割に反映させるかさせないかはそれぞれ。
遺産相続は祖父、祖母の遺産を娘、息子ではなく孫に相続って出来るんですか?
後継ぎ遺贈でググりましょう。
遺言信託を使えばある程度目的を達することができるかもしれません。
873 :
無責任な名無しさん:2008/01/06(日) 01:37:49 ID:J2vmxVhx
全く付き合いの無かった親戚の叔母が突然亡くなり、死後1年以上経ってから知らされました。
遺産相続手続きの為、絶対に私の印鑑が要るとの事。
遺産など要らないから放っておいて欲しいと言いましたが法律上、どうしても私の印鑑が必要だと知りました。
遺産相続は通常半年以内に行うのが常識だと聞いた事があるのですが、
1年以上放置するという事も多々ある事なのでしょうか?
どちらにしても私が親戚連中に会いたくないが為に、押印を拒否し続ければ
裁判で訴えられると言われました。
押印さえすれば相続拒否してもう一切関係無くなれるのでしょうか?
初歩的な質問で失礼しました。
874 :
無責任な名無しさん:2008/01/06(日) 01:44:07 ID:Tkfn9cAP
>>873 遺産分割にはあなたの印鑑が必要。
書類を送ってもらって、印鑑証明を添付して実印を押すという手もある。
通常は遺産放棄の代わりにハンコ代としていくらか貰う。
>>874 親族関係もワカランのによくそんなことが書けるな
>>875 まあ、本人が「必要だと知りました」と言ってるんだから信じてもいいのではないかと。
相続放棄するなら捺印はいらないと思うけどね。
>>873 遺産分割は揉めていれば何年にもわたることがあるし、
少額の遺産であればずっと放置されていても不思議はない。
遺言書の有無、親族関係(叔母の子供・親・兄弟の生死)、遺産総額や主たる財産など、
わかる範囲でもっと詳細を書いてくれれば、より適した回答がもらえるよ。
>>878 相続放棄したら遺産分割協議書には押印する必要ないんだから、
別に間違ってはないでしょ。
そりゃそうだ。
遺産要らない、関わりたくないって言ってるしね。
本当に要らないなら相続放棄するか、さっさと判子押せばいいだけ。
それと、1年とか半年とか言ってるけど、特に期限はない。
ただ、相手が分割をしたいと言ってるのなら、
このまま放っておくと、調停→審判で強制分割になるだけ。
>>873 一切関わりたくないというのなら、相続放棄をするのが一番いい。
まだ叔母の死を知らされてから3ヶ月経っていないのなら、家庭裁判所に行って手続きを取れば
相続にかかわらずにすむよ。
分割協議書に押印なんてのは相続放棄できなかった場合に考えればいい。
昨年秋に祖母が亡くなりました。
遺産は叔父(祖母の長男)の手元にあるのですが その長男が開示しません。
長男は「少しあるだけ」言いますが 旧家でありその可能性は低いものと思います。
また仕切に「実印と印鑑証明を貸せ」と言います。
1) 遺産を開示してこない事に対し、開示させる方法・対応策などありますでしょうか?
また他相続人に遺産を誤魔化した場合は偽証罪となるのでしょうか?
2) 実印を入手し偽装を企図したことに対し、防衛策などはありますでしょうか?
(まぁ今後も貸さなければ済むことではありますが)
3) 被相続人の死後二か月以内に処理すれば優遇される点などあるのでしょうか?
恐れ入りますがご教授ください
>>882 貴方が直接相手とやりあっても相手はのらりくらりかわすだけでしょうから、
弁護士に相談するのをオススメします。
偽証罪になるわけないでしょうが。
どちらにしろ、判子押しちゃダメですよ。
>>882 実印を貸して印鑑証明書を渡すのは
何をされても文句は言えなくなるよ。
外形的には、代理権を授与したものとみなされることもある。
銀行関係の手続なら、それぞれの銀行によって書類が異なるが
たいていは、相続人全員の実印の押印が必要になる。
不動産については、法定相続分で登記をする分には
あなたの実印は不要なのだが、それ以外の割合で登記をするのなら
実印を押した遺産分割協議書+印鑑証明書が必要になる。
いずれにしろ、実印の押印は、自分ですること。
金融機関であれば残高証明書を予めもらっておく。
不動産であれば、自治体の固定資産税の担当部署に行って
名寄せ帳をもらっておく。
どちらも、祖母の死亡が記載された除籍(戸籍)謄本+
あなたの父or母(祖母とのつながりがある方)の死亡が記載された
除籍(戸籍)謄本+あなたの戸籍謄本を持参すれば、
あなただけで取得できる。
(あなた、代襲相続人だよね?)
3)については、そんなことは聞いたことがない。
885 :
873:2008/01/06(日) 21:13:24 ID:J2vmxVhx
>>874-881様、大変遅くなりましたが色々とアドバイスをありがとうございました。
叔母に遺言書は無く、突然の事故で亡くなりました。
叔母の両親、夫は既に他界しており、子供はいません。
叔母は定年退職するまで教員をしていましたが、現金はほとんど無く、
土地が70坪ほどあり、大体で6000万円ほどの価値があるそうです。
財産分与の権利がある者が10人いるそうです。
放棄したいから私の存在は無視して欲しいと言ったところ
放棄するにしてもあなたの署名、印鑑は絶対必要ですと言われました。
放棄するという証明書に印鑑を押さないと他の者が財産分与の手続きができないと言われたんです。
放棄するのに何故押印が必要なのか、署名が必要なのかと反論しましたが
司法書士の指導に基づいて言っているんだから対応してくれなければ
訴える、と言われたんです。
説明不足ですみませんでした。
最後に、死後1年以上経って知ったのが残念でした。
死後3ヶ月以内だったら相続にかかわらなくて済んだんですね。
叔母の兄弟はお金に汚く、放棄すると言えば喜んで放っておいてくれると思ったのに
押印、押印といつまでもしつこく言って来るので参っていました。
法律って複雑で面倒なんですね・・・。
>>885 叔母が亡くなったこと自体を知ったのが最近ならば
まだ相続放棄できる余地はありますよ。
相続人であることを知ってから3か月以内なら相続放棄できますよ
>>885 あなたの言う相続放棄って言うのは単に「いらないですあとは勝手にして」と宣言して
どうなっても文句を言わないってだけでしょ、それなら署名も捺印も必要。
法律上の相続放棄はあなたが家庭裁判所で手続きをしないとダメ
888 :
無責任な名無しさん:2008/01/06(日) 21:28:08 ID:J2vmxVhx
>>886様、ありがとうございます!
死後何ヶ月以内、と勘違いしていました。知ったのは12月ですから安心しました。
>>887様、ありがとうございます。無知ですみません。
早速明日、家庭裁判所に行って手続きをして来ます!
皆さん、本当に博識で驚きです。
初めて法にかかわる問題にぶつかったもので本当に助かりました。
>>888 ちなみに、裁判所に行ってもすぐに相続放棄の手続きが完了するわけではなくて、
申請書類渡されて、「ここからここ全部記入してください、あと○○と△△の書類
準備してきてください」って言われますから、判らないことがあったら
また相談しに来てくださいね。
890 :
888:2008/01/06(日) 22:07:14 ID:J2vmxVhx
>>889様
親切なアドバイスをありがとうございます。
放棄するにしてもかなり面倒なのですね・・・。
裁判所が初めてという事もあり、かなり不安だったのですがとても心強い思いです。
本当にありがとうございました!
いや、裁判所で聞いたほうが確実だし早いだろ
>>891 昼間に裁判所行って書類もらってきて、
日が沈んでから、”さぁ落ち着いて書こう”と思って判らないところが出てきても、
裁判所はとっくに閉庁してるってのが関の山ですよ。
しかも、裁判所含め役所って具体的な書類の取り方まで、イチから教えてくれないからね。
>>892 その場で聞くべきだと思うけど、それで間に合わなければ次の日に電話して聞けよw
変な先入観があるみたいだけどやりたいことをちゃんと伝えれば詳しく教えてくれるよ。
まぁ、ここで聞くのは問題ないんじゃあるまいか。
俺の経験でも、暇な裁判所は親身になって相談に乗ってくれるけど、
行列を成してるような忙しい所だと、「わからなければ専門家に相談してくれ」って言われるよ。
まあまあ併用でいいじゃないか。
確定協議書に署名し、同じ協議書を相続人それぞれに一部ずつ渡されたが
ちょっと内容確認するので見せてくれといわれその協議書を取り上げられた。
もちろん全員おなじ手口で取り上げられた。
返してくれと連絡しても「待ってくれ」の一点張り。
印鑑、抄本などの類は相手の手の中。もちろん全員分。
この先財産の流れをどうやって証明すれば委員会。
898 :
897:2008/01/07(月) 15:48:39 ID:IEOZw/HS
こんなことがあっていいのか。まるで吉本新喜劇。
凍結された銀行口座から金は引き出され、各相続人には配当されておらず。
ありえないことが起こってる気ガス。
印鑑渡した時点で負けだね。
別にまだ負けじゃないだろ。まあ全員が実印と印鑑証明まで渡してるとしたらアホ一族と言わざるをえないが。
財産の処分されて、借金の返済にでも当てらたら負け。
正式な協議書を人数分並べられ、分配法にも納得すりゃふつー印鑑押すだろ?
じゃあどの段階で書類渡すんだよ。
>>901 取り上げられたってのが落ち度かと。
こんだけ分配するよ〜って言われて判子を押したが最後、書類渡したらダメよね。
協議書取り上げられただけなら別に大したことじゃないっつうの。
ただ協議の結果を証明する書証がなくなっただけだろ。最悪、改めて分割請求すりゃいいだけ。
もしその協議書の内容を証明したいなら、預金の引き出しに使った原本かコピーを銀行が保管してるだろ。
相手が実印と印鑑証明まで持ってるなら偽造・変造し放題だから面倒なことになるけどな。
>印鑑、抄本などの類は相手の手の中。もちろん全員分。
ってのは、印鑑(実印)の現物を相手が持ってるってこっちゃないんですかね。
読んでるうちにことの重大さが伝わってきた・・orz
相手は母親と長男。で、次男のおれと三男の弟の分を取られてしまったつーわけ。
税理士が作成した文で冊子になっていたんで騙される事もないと信じてた。仮にも身内だしな。
金額にも納得したんで印鑑証明と抄本と渡し、4者全員の抄本に割り印をかわし、
残すは凍結された口座から金を引き出して現金を貰うのみだったんだよ。
相手も一週間以内に現金を渡すと口約束だったがそう言ってたんだよ。
それが翌日俺と弟の家に訪ね、昨日の書類をすぐにかえすからちょっとみせてくれまいか?
そういわれたんで渡したらそのままあぼーんしよって返してもらえなくなった。
ふつー常識的に考えてそこまでするか?
「あ・・え?はぁ?兄貴どこいった?あれれ」・・・ぽかーん」だったよまじ。
903のアドバイスのように
銀行と税理士に保管されてるかもしれんので問い合わせてみる。
>>903 > 相手が実印と印鑑証明まで持ってるなら偽造・変造し放題だから面倒なことになるけどな。
一切合財全部もって行かれてると思う。
>>905 だからさ、それだけなら別に大した事じゃないっつうの。
税理士が作ったのなら具体的金額まで協議書に書いてあったろ?その額を相手に請求して払わないなら裁判すればいいだけ。
税理士が少なくともデータの保存してるだろうし、銀行にもあるから立証は容易。
母親と長男はたいして意味のないことしてアホだな。協議書がなきゃ払わなくていいとか本気で思ったのかね。
安心するのは早いよ
法的には取り返せる立場だとしても、無いものは無理だからね
借金の返済とかに使われたりして、すっからかんになって
なおかつ本人に返済能力が無ければ諦めるしか無くなる
つまり、このまま実質持ち逃げされちゃう可能性の方がバカ高いと思うよ
死亡〜銀行口座凍結までに引き出したお金は遺産って事で勘定に入れないと駄目ですか?
ちょっと使ってしまったorz
親戚が来て色々するから冷蔵庫と暖房を買ったんよ
915 :
無責任な名無しさん:2008/01/07(月) 23:57:03 ID:/d1X/KJY
遺産調査に入ってからどの位で遺産は手に出来るのでしょうか?相続人は全員異義はないのですが・・・調査はこれからです。誰か教えて下さい
916 :
無責任な名無しさん:2008/01/08(火) 00:34:28 ID:xnvbrapv
>>915 調査を何の為に、誰に頼んだの?
遺産の額がはっきりすれば分割は即時に可能。
917 :
無責任な名無しさん:2008/01/08(火) 00:40:51 ID:f1CYgUrf
>>916説明不足でした。遺産の調査は弁護士がします。一応四十九日過ぎた頃に調査に入るらしいです。
918 :
無責任な名無しさん:2008/01/08(火) 00:50:06 ID:xnvbrapv
>>917 現金だけならばそんなにかからないけど、
最低でも半年とか、かなりかかるよ。
その弁護士さんに聞いた方が良いね。
919 :
無責任な名無しさん:2008/01/08(火) 01:16:56 ID:f1CYgUrf
異議がないなら最低半年ってことはないだろ。最低1週間てとこだ。
相続人が多いとか遠方にいるとかで延びるのはいくらでも延びるがね。
921 :
無責任な名無しさん:2008/01/08(火) 08:45:06 ID:f1CYgUrf
922 :
882:2008/01/08(火) 11:32:46 ID:TQZgwwCV
>>883 >>884 遅くなりましたがレスありがとうございます。
やはり判子を貸すのは厳禁ですね
あと残高証明・名寄の入手と。
自分に限ったことではないと思いますが、
親族間でこんな醜いやりとりをするとは思ってもおらず、
今は情けない腹立たしい、いろいろな感情が混じって混乱状態です
こういう時に、冷静にご意見いただけるのは非常にありがたいです。。。
改めてお礼申し上げます。
こんばんは。
初歩的なことかもしれませんが、教えてください。
遺産協議書というものは、相続人分を作成するものなのでしょうか?
たとえば、原本を1部作成して代表相続人が保管、
他の相続人にはコピーを渡すといった方法は間違っていますか?
>>923 間違ってないんだけれども
たとえば不動産の登記名義を変えたり、銀行預金を引き出すときに
所定の書式に実印を押して印鑑証明もつけなきゃいけなかったりするよ
925 :
923:2008/01/08(火) 20:23:15 ID:4ihhlmoS
>>924 早速のご回答ありがとうございます。
間違ってはいないんですね。
相続関係のサイトを見ますと、相続人の数だけ協議書を作成して
実印を押したものを各自1部ずつ保管する、と書かれていたので
コピーじゃダメなのかと思いました。
全員分作成するとなれば、相続人が沢山いる家は大変だなと。
926 :
無責任な名無しさん:2008/01/08(火) 22:31:09 ID:KSt6ScbW
そういうあなたは、きっと常識的という言葉はお嫌いでしょうが、
不動産等の登記の変更が必要な、親族同士の大きな契約の際に、
人数が何人でも、面倒でも、コピーではなく同等の遺産分割協議書を
作成することは互いへの誠意というものではないかな?
そして常識。
本文等はコピーでも良いが、同意の署名に着いては、印鑑は実際に押印し、サイン等の直筆で作成すべきだよ。
>>926 レスありがとうございます。
長くなってしまうと思って端折ってしまいましたが
自分が今、巻き込まれている遺産協議で(叔父が代表相続人)
叔父が原本1部、あとでコピーを渡すというやりかたで
自分で調べた内容と若干違ったので質問しました。
印鑑・サインも原本のみなのでコピーは意味を持つのだろうか?と。
80過ぎた叔父なので相続人が多い家(10数人)だから人数分作るのは難儀で
司法書士の人雇って、こういう方法にしたのかなと思ってました。
上のご指摘にありました金融機関宛の書類については
各々の所定の書式に全て直筆・捺印して提出になりますが
なんとなくコピーというのに違和感があるのでした。
>>927 少なくとも原本が1通しかないというだけでは文句はいえない。
法的には何の問題もない。
早速のレスありがとうございます。
法的に何も問題ないので、よかったです。
後から他の親族が物言いとかつけて面倒なことになったら嫌だなと思ったので。
質問です。
5年程前、母方の祖母が亡くなった時に
母が叔父に実印をうっかり渡してしまった事があり、
相続を勝手に放棄させられています。
そのことに関しては、もともと財産放棄するつもりだったらしいので
母は納得しているのですが、それ以外の事でも
何か他に実印を悪用されていないかと心配です。
実印が使われた経歴を調べる事は可能ですか?
可能だとすれば、過去何年まで遡って調べる事ができるのでしょうか?
どうかご教示お願い致します。
>>930 勝手に放棄の手続きはできませんよ。
名目上は、相続人になっていて 分割する受け取分がない状態になっていると思われます。
実印があっても、同時に印鑑証明等なければ、ハンコはタダのハンコですのでそんな
心配いりません。白紙の委任状でも一緒に出した訳でも無いでしょ?
何に使われてるかも解らないのに、どこに何を確認したいのですか?
(例:銀行、法務局、役場)役場や法務局なら残ってます。過去の保存期間や照会可能
年数は、その機関にお問い合わせください。
932 :
無責任な名無しさん:2008/01/09(水) 12:58:23 ID:AAltFL51
父が亡くなり、相続人は母、自分、弟です。
母も先が長くないので、弟が次の相続に備えて母の相続分を自分で得ようとしています。
(私には法定相続分1/4が来る予定です)
遺産分割協議不成立→調停不成立→審判分割
という流れになった場合、異議を述べ続けるのが私だけでも、母と弟間の相続分を法定割合に出来るのでしょうか。
それとも、私が審判分割まで粘っても、他の相続人間(今は母、弟)では合意によって相続分を動かせるのでしょうか。
>>932 いまいち書いている内容がわからん。
遺産分割は相続人全員の同意がないかぎり成立することはない。
一人がごねていれば、後の人が同意しても何の意味もない。
あと、未来の話をここでするのもなんだけど、
調停が不成立で審判まで行くケースは極めて希だ。
>>932 感想だが母親が了解してるなら良いんじゃないの。
母親が亡くなった時にあなたに来るはずの分は
先に貰っておいてもいいかなとは思うが。
935 :
無責任な名無しさん:2008/01/09(水) 13:18:00 ID:L0Oq1wZ4
>>932 母が自発的意思にて弟さんに
自分の財産を分けようと思っているのですね?
それならば、あなたの権利が侵されない限りは異議が通らないでしょう。
何かするならば、母親の相続時になりますね。
>>935 母親から弟に対する贈与にみえるが遺言なしにこんなことできるの?
母親が相続放棄したなら兄弟で同等の権利を有するのでは?
わからない奴は回答するな。
母親が自分の相続分を弟に回すのも自由。
母親相続時まで争えない
938 :
無責任な名無しさん:2008/01/09(水) 13:34:21 ID:L0Oq1wZ4
>>936 「母親が相続放棄」したならば、あなたは正しい。
>>937 母親相続時にせよ争う余地があるってことはやっぱり贈与?
税金はどのようにかかるんですか?
(便乗ですいません)
税務署に電話して聞け
母親がどちらかに積極的に肩入れしない限り、、
調停にもっていっても最終的には兄−弟で折半になる可能性が高いと思う。
一番手っ取り早いのは、今の時点で法定相続分通り登記申請して
(これは相続人の1人からできる)、その母持分1/2をどちらかに生前贈与してしまうことですね。
ただ、これだと贈与税がかかる可能性があるし、裁判でひっくりかえされる恐れもある。
>>939 なんでそうなる。母親0で弟3/4にするだけだろ。
なぜ贈与になるのさ。
>>941 他の兄弟に肩入れしようとしているのが気に食わないから
どうにからないかって質問なのわかってる?
>>943 >>弟が次の相続に備えて母の相続分を自分で得ようとしています。
母が弟に肩入れしようとしているなんて、一言も書いてないですが。
工作中なのかもしれないけどね。
?
基本的な構図は
>>943の言う通りに読めるけどな。
違うって言われてるのに、贈与になるだろう、贈与になるだろうとか必死だし。
>>932 母が弟に相続分譲とを行えば、調停をせずに
弟が3/4 あなたが1/4の相続分となる。
それは母の印鑑証明と実印と相続分譲渡証明書で出来る。
>>936 相続譲渡とほうきを理解していない
>>936 いみがわかってない
>>941 生前贈与にする意味がない
947 :
無責任な名無しさん:2008/01/09(水) 23:01:15 ID:FIkFCc7o
母が放棄して1/2ずつでいいんでねの?
>>946 やっと理解できた
相続分譲渡なるものがあるのを初めて知った
本何冊かみてたけど(もちろん初心者向け)そんなののってない
ぐぐってやっと理解した
相続税軽減とか受けられないとかあまりうまみがないようだが
額が最初からすくなければ関係ないか
相手とか対価の有無でやっぱり贈与扱いになるな
935とか937とか知ってるなら最初から相続分譲渡って言葉つかえ
教えベタめ
>>945 941はおれじゃないから
941がかわいそうだからちゃんとよく読んであげてください
法定相続人へ相続分を譲渡した場合にかかるのは、贈与税ではなく相続税だっつうの。
もっと調べてから結論だせよ阿呆。
残念なお知らせだが、かわいそうになことに941も同じぐらいのアホだから良く読んでも意味がない。
ロクに知らない奴が適当に回答してると、それもいちいち訂正しなきゃならんのが面倒くさいから回答したくなくなる。
>>949 >相手とか対価の有無でやっぱり贈与扱いになるな
とあるが?
君は文章をよく読むほうがいいな
それと君は無能のようだからもう回答しなくていいからここにこなくていいよ
>>950 相続税の申告前に法定相続人の間で譲渡すれば「贈与」なんてのが出てくる余地はないだろ
>>951 相続分譲渡なんてしらんかったからな
それが可能だとはしらなかった
もめたときは法定相続分=>なのに相続人間で相続分のやりとり=>それってもしかして贈与?
と乏しい知識ではなるわけだ
それで?何が問題?ここは法律を熟知した人間しか質問しちゃいけないのかね?
953 :
無責任な名無しさん:2008/01/10(木) 01:19:18 ID:imUWjxmP
法律勉強相談板だから、知らないのは仕方ない。
ただ、教えてもらったら「ありがとう」という態度は取るべきだろう。
無知が免罪符とはならない。
ましちゃあ、教えてくれた回答者に当たるのは最低の行為だぞ。
それと、今は司法試験板が出来たので、
勉強最中の人はそっちにいって欲しいな。
まーふつうはありがとういうな
でも上の書き込みみたらいえないなぁ
回答する側にも最低限の礼儀つーか、書きようがあるんじゃないのかね?
ちょっとしってるくらいで天狗になってる人は迷惑だからこなくていいと本気でおもってしまった
それに司法試験受けるつもりはないんだが?だれかはしりませんが該当の方、移動したほうがいいようですよ
言葉や具体的な手続きの手順を知らなくても
相続について一通り(一般向けの解説書レベル)勉強すればこんな間違いは無いし
何にも知らなくてほかの事を質問しにきた人がなんとなく回答してみたって所だろ
自称相続の本を何冊か読んだって人間ですら知らない「相続分の譲渡」という言葉を素人に言ってもわからんだろ?
質問者が法律用語使っても理解できそうな奴なら使うがね。
自分が無知で相続分の譲渡の存在すら知らなかった便乗質問者が、自分に向けた回答ではないレスに対して
「教えベタ」なんて言うのはそれこそ礼儀知らずだろう。元の質問と便乗質問の内容は違うのだから。
更に
>>948の内容は、質問の事例でも相続税の軽減がない贈与だと「回答」してるようにしか見えない。
質問と関係のない事例で贈与税が課される場合があるとして、それをわざわざ書く事になんの意味もない。
それが分からない相手には阿呆がふさわしいだろう。
957 :
無責任な名無しさん:2008/01/10(木) 11:15:04 ID:S4FYMnda
>>957 そのWebサイトに、「相続放棄した場合でも相続人がその固有の財産で損害賠償をしなくてはならない」
なんて書いてありましたか?
仮にそのような理解しかできないなら、どのように説明しても正しく御理解いただくことが
期待できませんので、回答するだけ無駄だと思うのですが
959 :
無責任な名無しさん:2008/01/10(木) 12:22:21 ID:S4FYMnda
>>958 すみません、正直、何度か読んだのですがぼんやりとしか理解できません。
下記は、被告Aが死亡し、3ヶ月を過ぎてから背任事件が立件された場合は、
Aの妻子に賠償責任も継承されるということでしょうか?
>役員の相続が行われた後に訴訟提起がある場合である。
>この場合には、妻子の固有財産の危機なのである。
>妻がその父から承継した資産を失う可能性がある。
>子供が自力で築いた財産を失う可能性がある。
>これが妻子の固有財産の危機の意味である。
960 :
無責任な名無しさん:2008/01/10(木) 12:40:38 ID:imUWjxmP
>>959 元の記事がものすごい特別なケースを取り扱っている。
その書いている弁護士さんにメールして聞いてみたらどう?
961 :
無責任な名無しさん:2008/01/10(木) 13:02:11 ID:S4FYMnda
>>960 そうですね。
ブログも長文ですし、中途半端な理解で質問をしてしまいました。
お手数おかけしました。
また、お忙しい中レスをくださり、ありがとうございました。
ものすごい特別って訳じゃないと思うけど。
被相続人が賠償責任を負っていた場合、その責任も相続される。
ただし相続人はその相続開始を知ってから3ヶ月以内なら放棄or限定承認できる。
ところが、相続開始は知っていたが巨額の損害賠償債務の存在を知らなかった場合、
熟慮期間経過により単純承認で相続人がその債務を負わされるのは酷である。
なんとかならないか。っていう話。
なんともならないから、会社の内部統制を充実させて背任を未然に防ぐのが大事ですよ。
とその先生は言っている。
質問させてください
祖父所有の貸家があります。祖父、それから数年後に祖母が他界しました。
祖父の遺産分割は終了しました。祖母の分についてはまだ終わっていません。
法定相続人は父と兄弟です。ただ実際の管理と固定資産税の支払いは
父が行っています。
賃借り人(居住者)は数年前から家賃を滞納し、総額数百万になっています。
催告してもらちがあかないので訴訟を考えています。
通常の訴訟では手間ひまがかかるので、滞納額のうち60万を限度として
少額訴訟で行くつもりです。
和解を進められるだろうから、残余の部分の滞納金額についても和解条項に
いれてもらうように考えていますが
・少額訴訟では相続の事実を証明する証拠はどこまで容易すべきか
・最高裁の判例では遺産分割前の家賃は当然法定相続人に分割されると
ありますが、当方としては父以外の法定相続人は遠方のため訴訟は現実的でなく
父が事実上管理していたので、滞納家賃を全額取得しその後で法定相続人の
間で清算したいとすることは可能でしょうか?
初めて相談させていただきます。
今、土地の相続をすべく行政書士の方と話を進めているところで、今度公正証書を作る段階です。
一昨年に祖父が亡くなり、その時に父の姉(祖父の子供は父とその姉のみです)に『土地と建物を父とその妻(私の母)に譲る代わりにお金はすべてこちらで相続する』というような書類を作られ、金銭的な財産をすべて父の姉である伯母に持っていかれてしまいました。
私たちとしてはこちらの家で家族全員幸せに暮らしたいのが一番の願いなので、もうそれは手切れ金と思って諦め、静かに暮らしていこうと思ったのですが。
そう思っていた去年、父が亡くなりました。
父は生前、相続の手続きを途中で断念していたため、私を含めた弟、妹と母とで相続手続きを行っているところです。
私たちの総意としては、母が土地と建物すべてを相続し、家族みんなで暮らすことです。
母もそうすれば、私たちに自分の死後土地建物を譲ることができるので良いと思っています。
なのですが、伯母がここへ来て先に取り交わした書類を白紙に戻そうと考えているらしいのですが、そんなことは可能なのでしょうか?
書類はきちんと実印も押されています。
伯母は祖父が死んだ際以前にも、祖母が死んだ際祖母の体を献体にかけて富を得ていたそうです(後から分かりました)。
父が死んだ際も、何も取れるものが無いからか、父の容態が危険な状態になっても海外旅行に行っていました。
他にも今まで受けた屈辱はたくさんあり、この伯母と今後関わらないためにも伯母と土地を分けることなど耐えられませんし、これ以上あの人に何かを奪われたら、私はあの人に何かしてしまいそうで怖いです。
どうすれば幸せな暮らしを守ることができるか、どうか知恵を貸してください。
>>964 そもそも祖父の財産に関しては、あなたの母は法定相続人ではないよ。
書類の有無はともかく、法定相続どうりにすれば、(A 祖父→父&叔母)
(B 父→母&あなた兄弟)で相続する事になります。
ただ、Aの時点の(遺産分割協議書?)が裁判所の確定判決や、調停調書でもないなら
無効って事で協議し直すのも、可能かと思う。(叔母の取り分に不公平があるような場合)
「あなた」の都合でいえば、遺産分割の協議書&叔母の印鑑証明&印鑑があれば
土地名義を、「母か、あなた兄弟」に変更も可能かとも思うけどな。これは司法書士でも
相談可能だよ。
揉めてるようなんで、弁護士にも相談したほういいですね。それとお金掛けれないなら下記参照。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_12.html
>>965 へー。
一度合意したにもかかわらず、判決や調停調書がなければ、後から取り分が不公平だからって理由で
無効にして協議し直す事が可能なんだ?
ほんと、無知なのに回答しようとするアホは死ね。
>>966 だよな。
判決や調書かどうかなんて何の関係もない。
>>966 俺は965じゃないけど可能だろ。
ただお父さんがなくなっているので
母に単独で相続は土地の所有権の状態がわからないとなんともいえない
不公平だとどのような理由で無効になるのですか?
無知なワタクシめに教えてくださいませ。
みなさん回答ありがとうございます。
土地の所有権なのですが、父・祖父ともに生きていた頃、それまで借地だったっものを買い上げました。
その時に建物の名義が祖父なので、土地の名義から祖父ははずさない方がいいと火災保険の方から助言を受けたため、10分の2が祖父です。
で、父も当時から病気がちだったため父は10分の3。残りの10分の5が母のものです。
伯母は10分の1でも何でも欲しいみたいです。
行政書士の方も慣れてらっしゃるのか、欲しいと言わせずこのまま合意に持って行きたいようですが、少しでも搾り取れるとでも思えば、弁護士でも何でも雇って連れて来るような相手なので、まだまだ不安は拭いきれません。
遺産分割協議書で恐らく合っています。失念してしまって申し訳ないです。
実印も押してあり、双方で一通ずつもっている書類でも、白紙撤回されてしまうなんてあるんですか?
971 :
無責任な名無しさん:2008/01/10(木) 22:39:25 ID:imUWjxmP
>>970 書類は偽造されたんではないの?
それとも合意して作られたの?
それによって答えが180度違ってくるよ。
違ってきません
973 :
無責任な名無しさん:2008/01/10(木) 23:09:13 ID:Od1Ppa7H
このスレ見てると準確定申告とかはやっぱ地元民が準備するのでいいんだよな。
大阪の実家から新潟の職場とか通えねぇっつのw
>>970 祖父が亡くなったときの遺産分割協議書が父と伯母の間で交わされているなら、
母親の分はともかく、伯母との間では動かしようがないんじゃないの?
登記は今からすればいいんだから、特に心配する必要はないと思うんだけど。
無効・取消になることも無くはないけどな。
最初にアホ回答がついた時点で、もう質問してる方にはどれが正しいかなんて判断はできないんだから
無料で答えてもらおうなんてムシのいい考えは捨てて、金払って相談して来いよ。
でも行政書士に任せるのは止めた方がいい。いずれ司法書士か弁護士に依頼することになる。
実体法的には叔母になんの権利もないとしても、手続法的にはどうしても叔母の関与が必要だからな。
無くはないって言い方は万能で便利だなw
そう思うのは無理解の証拠w
ほぼ無いだろうが、エスパーじゃなけりゃ表れた事情から無いと断定することはできない。意思主義だからな。
取り分が不公平だから、なんて理由ではありえないがね。
どこに叔母の関与が必要なのかわからんのだが
982 :
無責任な名無しさん:2008/01/11(金) 14:56:26 ID:icBY/jDd
父親が自信でかけていた生命保険について教えてください
年末に亡くなり後妻が父親の生命保険を受け取ったみたいなのですが
生命保険は遺産として分けなくてもいいのですか?
受取人が後妻だった場合は含めない
受取人が本人だった場合は含める
含めないって言うのはおかしな表現でした
後妻だった場合は分けなくて良い
死亡した本人だった場合は分ける、のほうが良かったかな
>>966 おまえはな頭が悪いんだ。
なぜなら
>>965 は(合意の上)協議をやりなおせると書いてある
これはやり直せる
だが
>>966 お前は馬鹿だから意味がわかってないんだ。
質問者である
>>970 は意味がわからず
(どちらか一方から、他の同意をえずに)白紙撤回できるかときいているが
実印を押印し、印鑑証明書をかわしている遺産分割協議書ならこれはできない。
上の前提からいけば、祖父の土地については、伯母の権利はないので土地が伯母のものになる心配はない。
ただ法定相続分で伯母が単独で登記できるので、司法書士のもとに遺産分割協議書を持って走れ。
こうなると、行政書士が何をしようとしているのか理解できない。
>>985 横から悪いが、頭が悪いだけでなく目も悪いのか?
>>965は
>ただ、Aの時点の(遺産分割協議書?)が裁判所の確定判決や、調停調書でもないなら
>無効って事で協議し直すのも、可能かと思う。(叔母の取り分に不公平があるような場合)
と書いていて、その部分を延々と突っ込まれてるわけだが?
マジレスしちゃった?
そこに(合意の上)を付け加えるのはいくらなんでも苦しい解釈なんじゃないかと。
協議の通り不動産さえ確保して平穏に暮らせればいいって言う人に、合意解除できますって言うの?
合意があれば確定判決、調停調書に反する事もできるでしょうに。
文言が正確じゃなさそうだから確かなことは言えないけど、
>>964の内容の分割協議書じゃそのまま登記に使うのは無理じゃないかな。
父が手続き断念してるとこみると印鑑証明書も持ってなさそうだし。
そうなると改めて協議書を作り直すか、判決で意思擬制して単独申請ってことになるね。
行政書士だとそのへんわかってなさそう。
それと、
>>965のどこに
>合意の上
と書いてあるんだw
>>987 あ、987氏と被った。
調書でなかったらとか言ってる時点で池沼だが、本当に
>>965はバカだなぁw
面白がるのは良いがほどほどにね。
991 :
982:2008/01/11(金) 16:11:56 ID:MNgqC4xD
>>984 受取人は配偶者になってたらしいので分けてもらえないってことですね
アホ回答してる奴らは少しは自分の能力を自覚したのかね。次スレでは自重してくれる事を祈る。
悔しいと思ったなら、その分もっと勉強しろってんだ。
993 :
無責任な名無しさん:2008/01/11(金) 21:39:57 ID:+Wtgckgf
兄弟で実印作る(長男のメアドから全員分ネットショップで購入)
↓
印鑑証明を作ってもらい印鑑証明書を長男に渡す
↓
長男が同じ実印をネットショップで購入(兄弟分全部)
↓
勝手に遺産分割協議書に実印を押印し相続完了
こんな場合だと長男になんかペナルティないんですか?
>>993 私印偽造、同不正使用、有印私文書偽造、同行使。
民事でも遺産分割協議の無効を主張できるよ。
995 :
無責任な名無しさん:2008/01/11(金) 22:03:01 ID:+Wtgckgf
>>994 thx。次スレまだっぽいんで建ててくる
test
ume
ume
ume 1000
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。