労働法のスレッド Part61

このエントリーをはてなブックマークに追加
1無責任な名無しさん
労働条件、賃金、解雇トラブル等などに関する法律的な問題の相談のスレッドです
法律に詳しい方からの答えが得られるかもしれませんが、
その答えが正しいとは限りません

  ◆◆◆重要な問題は必ず専門家に面談してご相談ください◆◆◆

他、詳細は>>2-10くらいまで……必ず目を通してから質問してください
2無責任な名無しさん:2007/09/30(日) 19:49:04 ID:ou6C6qn+
3無責任な名無しさん:2007/09/30(日) 19:52:17 ID:+h6H80FR
>>1
4無責任な名無しさん:2007/09/30(日) 19:53:52 ID:ou6C6qn+

◎ルールその2◎

真剣な質問は労働基準監督署や、弁護士、簡裁代理司法書士、
社保労士などの専門家に相談するように。
ここでなされた回答の通りにして損害が起きても、誰も責任を負わない。

◎ルールその3◎

期限の定めのある雇用なのか、そうでないのかを明確にするように。
アルバイトやパート、正社員、契約社員などの種別も書くこと。
5中途半端なスレ立てだな〜:2007/09/30(日) 20:01:19 ID:JGegx24q
◎中央労働委員会:http://www.mhlw.go.jp/churoi/index.html

 「中央労働委員会は、労働組合法、労働関係調整法、国営企業労働関係法等に基
づき、労働組合等と企業等との間の紛争を解決するお手伝いをする国の機関です」
とのことです。

◎独立行政法人 労働者健康福祉機構:http://www.rofuku.go.jp/
 労災についての相談や、被災労働者のための資金の貸し付け相談などもおこなっ
ているようです。労災病院の案内やこころの相談窓口の案内もあります。

◎源泉徴集票が会社からもらえない時 「源泉徴集票 相談」
http://www.google.com/search?num=50&hl=ja&inlang=ja&ie=Shift_JIS&q=%8C%B9%90%F2%92%A5%8E%FB%95%5B%81@%91%8A%92k&lr=lang_ja


◎「総合労働相談コーナー」では、労働条件、女性労働問題、募集採用、職場環境を含め、
労働問題に関するあらゆる分野の御相談を専門の相談員が、面談あるいは電話でお受けすることとしています。
コーナーへの御相談は無料です。

総合労働相談コーナー
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
6無責任な名無しさん:2007/09/30(日) 20:02:03 ID:JGegx24q
◎厚生労働省都道府県労働局
定期的に賃金や男女雇用均等などの労働関係相談会を開催しているところがあります。
詳細は各地の労働局へ
http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/

◎労務安全情報センター:http://labor.tank.jp/
労働基準監督署の案内、トラブル例など様々な情報がかいてあります。
7無責任な名無しさん:2007/09/30(日) 20:04:00 ID:JGegx24q
◎首都圏青年ユニオン :http://www.seinen-u.org/
アルバイト・派遣・パートタイム・契約職・正社員・・・
どんな職業・働き方でも、誰でも一人でも入れる、若者のユニオン

◎ネットワークユニオン東京 :http://homepage3.nifty.com/nu-tokyo/

◎東京管理職ユニオン :http://www.mu-tokyo.ne.jp/

◎全国一般東京一般”お助けねっと” :http://www2s.biglobe.ne.jp/~otasuke/

★セクハラ関連情報 愛媛県経済労働部管理局労政雇用課
http://www.pref.ehime.jp/050keizairoudou/050rouseikoyou/00002481030227/index.htm

8無責任な名無しさん:2007/09/30(日) 20:09:46 ID:ou6C6qn+

◎よくある質問◎

Q1、残業代や賃金が未払いです。
雇い主に請求したいのですが、どのようにしたらいいですか?
A、弁護士や簡裁代理司法書士に相談して、支払督促や少額訴訟を利用するように。
その際に、タイムカードや給与明細、作業日報など、何らかの証拠を持っていくこと。

Q2、未払いの残業代や消化していない有給休暇は、いつまで請求できますか?
A、残業代や賃金、有給休暇等の労働債権は、それを支払うべき日や
 消化できるようになった日から2年間経つと消滅時効に達する。
 ただし、そうした労働債権が存在すると雇っている側が認めた場合には、
 その日から新たに2年間を数える。

Q3、いきなりクビ・解雇されました。
 どうしたらいいですか?
A、この板では、「どうしたらいいか」ではなく、「相談者が何をしたいのか」を書くこと。
 解雇が違法であると争いたいなら、まず解雇通知を会社からもらい、
 次に内容証明郵便で「○月○日になされた解雇は無効です」等と書いて送るといい。
 詳しくはこのスレで相談すること。

9無責任な名無しさん:2007/09/30(日) 20:20:37 ID:ou6C6qn+
Q4、仕事中にミスをして損害を出してしまいました。
全額弁償しなければいけませんか?
A、使用者責任というものがあり、仕事上で発生した損害賠償については、
 雇われている側が全額を負担する事はない。

Q5、給料から勝手に天引きされていました。
 これは違法ではないのですか?

A、もちろん違法。
 賃金は決まった日に、その全額を支払う必要がある。
 ただし、雇い主が相談者の同意を得て天引きするのなら違法ではない。

Q6、このスレって、資格を持っている人はいるんですか?
A、預かり知る所ではない。
詳しくは>>4にある、◎ルールその2◎を良く読むように。

以上。
10無責任な名無しさん:2007/09/30(日) 20:26:57 ID:JGegx24q
>>1 >>8-9 = ID:ou6C6qn+ = いつもの人。
テンプレにも間違いがありますので、無視したほうが良いです。

★★★★★★★★★★!!重要!!★★★★★★★★★★★★
●「いつもの人」(sageずに回答、書き込み内容・レスで判断して下さい)
法律に基づかない誤った解答を繰り返している非常に悪質な回答者です。
質問者の方は、必ず無視してください。
質問者のあなたより、法的知識が低いこともしばしばです。
他の回答者から「いつもの人」と名指しされたIDに気をつけてください。
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

「いつもの人」(珍説君)の特徴
・アンカーでレスをそのまま引用せず、独自の解釈で要約する。
・よく使うキーワード
「〜するといい。(>>8参照)」「〜○○こと。(>>8参照)」
「以上。(>>9参照)」「〜ように。(>>9参照)」
「〜を詳しく。」「やれやれ」「荒らしは相手にしない」
「〜だな。」「〜なんだが。」「〜と言いたい。」
「〜するなと。」「〜と思うのは自分だけか。」「ミス」

どれ程ひどいか具体的に知りたい方は、こちらをお読み下さい。

法律板の珍説収集スレ2
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1017015293/343-1000

11無責任な名無しさん:2007/09/30(日) 20:49:36 ID:YO6yRgSW
新スレ早々に長文で申し訳ありませんが相談にのってください。

家族のものが身体障害者1級を認定されています。
幸いにも昨年より県内の大学にて食堂での臨時職員(アルバイト・パート)につく事が出来ました。
就労先には、本人が仕事につくおり、障害者認定を受けている旨もしっかりと報告しており、雇用してもらいました。

仕事は順調でしたが今年の夏体調を崩し入院することになりました。
幸い学校のほうも夏休みとなっていまして、仕事のほうは長期休暇に入っていました。
しかし、10月になりその休暇の間にも退院ができず、現在でも入院は続いております。

入院している事は報告しており、支配人も6ヶ月間は待てるともいってくれてました。
しかし先日、その就労先の直接の上司である班長(臨時職員)より、解雇の知らせがありました。
しかもその連絡があった週末、解雇書類一式を持ちその班長さんが病院にまで署名を求めに来ました。
支配人本人から解雇通告を受けるわけどもなく、連絡したときと話が違っています。

本人は退院して体力回復したら 再開しようとも思ってはいたようですが、実際に退院の見通しもたっておらず何も言えなくなり、署名をしてしまったそうです。

本人は既にあきらめていますが、家族のものとしてはようやくの就労先を無駄にしてほしくはありませんし、解雇理由が不明瞭な気もするのですが・・・

このような場合は不当な解雇になるのでしょうか?
よろしくお願いします。
12無責任な名無しさん:2007/09/30(日) 21:02:04 ID:+h6H80FR
>>11
 本人が署名をしてしまっていると難しいな。脅迫によるほどではないし……
解雇理由証明書はもらっていますか? また、支配人さんに直接問い合わせは
されましたか? 話が違うなら上司の独断専行の可能性もあります。
詳しく確認しないとなんとも言えません。

また、本人の障害はどういったものか?
制限能力者の認定はされている方なのか、それとも体の機能による障害なのか?
また、制限能力者であればその種類等を差し支えない範囲で書き込みください。
13無責任な名無しさん:2007/09/30(日) 21:29:44 ID:JGegx24q
>>11
>解雇書類一式を持ちその班長さんが病院にまで署名を求めに来ました。

これ、本当に解雇通知?
退職届(願)の署名ではなくて??

まぁ、表面的に「解雇通知」であろうが、「退職届」であろうが、
実質的に「サイン=その事実に了承の意思表示」をしている以上、基本的に解雇無効は争えないと思う。
考えられるとするとその民法95、96あたりで意思表示の無効/取り消しを主張する方法。
錯誤はなさそうだけど、強迫行為があったのかどうか。

民法についてのもっと詳しいご質問は関係のスレへどうぞ。
この問題は労基法の問題でなく、民事問題なので、労働法スレでは対応が難しい場合がある。
その点ご了承を。


<<参考>>
 (錯誤)
第九十五条  意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。
ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

 (詐欺又は強迫)
第九十六条  詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2  相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、
相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3  前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。
14無責任な名無しさん:2007/09/30(日) 21:41:19 ID:m8Jqqj8t
>>10はテンプレ貼りを妨害する荒らしだから、無視するように。
それから、指摘は具体的にすること。
15無責任な名無しさん:2007/09/30(日) 21:41:32 ID:+h6H80FR
 この場合、理解して署名してるから厳しいと思うよ……病院の医師の証言や意見書等で
正常な判断が下せない状態にあったとか、本人の行為能力(制限者であればだけど)
を元に争うか……または支配人に拝み倒す方法しかないと思う。
 脅迫については、相手側が抵抗したらかなり難しいと……

 障害について分からないけれど、もし本人が成年被後見人とか被補佐人であるなら
その法律行為(署名)そのものの有効性を問える。
16無責任な名無しさん:2007/09/30(日) 22:00:36 ID:JGegx24q
>>15
身体障害者って書いてあるから、成年被後見人や被保佐人等にはならんでしょう。


>>14=珍説君
>Q5、給料から勝手に天引きされていました。
> これは違法ではないのですか?
>A、もちろん違法。
> 賃金は決まった日に、その全額を支払う必要がある。
> ただし、雇い主が相談者の同意を得て天引きするのなら違法ではない。

同意してようが賃金控除協定がなければ違法なんだよ。
17無責任な名無しさん:2007/09/30(日) 22:14:30 ID:+h6H80FR
>>16
身体障害者って書いてあるから、成年被後見人や被保佐人等にはならんでしょう

多分ね、でも誤解とか偏見でなく身体と精神障害の同時に存在するパターンは
多いので、一応確認してみよかと思った。典型的なのはダウン症とかかな。
18前スレ996=前スレ974:2007/09/30(日) 22:51:44 ID:+vqN4kDR
前スレ>>997さんへ

ありがとうございましたm(_ _)m
明日、まずは正規の給料を請求するために、監督署にいって相談してゴルァして貰います。
その時の応対次第で、36協定の有無と、個人情報保護が正しく行われているのか追求してみます。
重ね重ね、ありがとうございました!(`・ω・´)
19無責任な名無しさん:2007/09/30(日) 23:20:26 ID:Nu8LCoIH
スレチかも知れないけど、いくら転勤が多い会社だからって年に三回も引っ越しを伴う人事異動させるなんて人権無視じゃないんですか?

腰痛等で通っている病院を転々とさせられる上、引っ越しにかかる諸費用で貯金も底をつき始め車を処分しなければならなくなりました。
生活が落ち着かないので、かなり精神的にも参ってます。
こういうのは法律的には問題ないのですか?
ちなみにこの会社には転勤拒否権はないです
20バカ経営者:2007/09/30(日) 23:25:50 ID:690c7Opa
>>前スレ979

どうやら負けると決めてかかっているようだけど俺はそうは思わない。

基本的に法律は労働者は時間内は一生懸命働いているという前提で作られているので
労働時間に対して賃金が発生することになる。その人の能力は問わない。

ただ、それは「一生懸命働いているという前提」だ。

おまえの言うように裁判沙汰になって負けるのが当然ならば今問題になっている
公務員のカラ残業問題なども問題にならないはず。

残業しているように見せかけて残業をしていないと言うところが問題であって残業を
したのに賃金を払う、払わないというのは争点がずれている。

ただ、裁判になったときにカラ残業していた人間が本当にカラ残業をしていたのか
どうかをきちんと把握している必要があると思う。たとえばパソコンにキーロガーを
仕込むとか、監視カメラを設置して記録を取るとか。

残業時間の割に仕事量が少ないとか、たまたま見たときに遊んでばかりという程度
だと979の言うようにほぼ確実に敗訴する。

労働法を通り一遍に解釈すると残業代を払わなくてはならない案件だと思うが、仕事
を全くしていないという証拠をきちんとそろえられるのであれば訴訟でどう転ぶか
わからないと思う。


21無責任な名無しさん:2007/10/01(月) 00:07:13 ID:vt0V2W/a
質問させて下さい。
今月一杯で退職したのですが、今月の給与支給日に振り込まれていませんでした。
問い合わせたところ、最終日までの残業代も合わせて振り込むつもりだったんだよ。
それに会社に返却するもの全部返してくれてないでしょ?退職の手続き取れないから、給与はそれからだよ。
と言われました。
返却物はほぼ渡してあって、洗濯してからお返ししますと言っておいた制服一枚だけなんですが。

どうしたらそんな発想になるかわからないのですが、これっておかしいですよね?
監督署とかに相談しても問題ないですか?
22無責任な名無しさん:2007/10/01(月) 00:09:54 ID:hQLjxynR
>>20 おひさ。
>>ただ、裁判になったときにカラ残業していた人間が本当にカラ残業をしていたのか
>>どうかをきちんと把握している必要があると思う。

 まぁそうなんだけど、今回の事案では相手側は計画的なのに雇用側は全く手を
打っていない。(怪しい兆候があったにもかかわらず)完全に後手に回っているからな。
まず無理だろう。
 それから、もう一つ。俺は審判で会社側から二百万もぎとったけど、その時会社側が
でっちあげや在職社員の証言などで必死に俺のサボりを立証偽造してきて、まぁ
それなりに体裁を整えたものを持ってきた訳よ。具体的には
・就業時間中のHP閲覧状況とか(取材とか仕事に必要な物ではあるんだが)
・社内でやりとりしていた同僚とのメッセンジャー雑談内容と時間。
・社員証言による、俺が立ち読みをしたりパチ屋で寝てたという(言いがかりだけど)陳述書。
・客観的に数値化された仕事量のグラフ。(死亡寸前まで働いている同僚との比較)
・営業車の走行記録やICの出入り時間等々……
23無責任な名無しさん:2007/10/01(月) 00:09:58 ID:GEs/yfVt
>>21
返せばいいだけのことに何わけわからんこと言ってるんだ?
2422:2007/10/01(月) 00:12:31 ID:hQLjxynR
(続き)

 そして、その全てがほぼ無視された。これは俺にとっても実は意外だったが、法の専門家である
人間(友人の判事と弁護士)によると「? だってそれ、勤務態度の事で就業時間や給与の計算とは
何にも関係ないし、争点にする理由が分からない」とばっさり。はっきり言って
俺の考えてるレベルは貴様に近いが、法律の専門家の脳みそはもっと違う場所にあるよ。

 ノーワークノーペイの原則を主張する事は可能だが、それを雇用側から立証し、なおかつ
有利にもっていくのは大変困難なものらしい。
 まぁ最終的にそれらが情状に影響を与えないかというと「与える」という話だった。
 矛盾しているようにも感じたが「判断」と「斟酌」はそれぞれ別に行う物と言えば
良いのだろうか? もう少し砕いて書くと現行法では、たとえ裁量みなし労働でも
「労働時間」に対するみのとして給与を出すのが前提であり、「働いた」ことに対して
給与を出すことを重視していない。このことの是非はともかくそういうことだ。
 であるから「手待ち時間も労働時間とする」「状況によって復帰を求められる休憩は
休憩と見なさない」「運転手の隣に座っているだけの助手」にも時間に対する対価が
発生するのが現行法。これによって「成果」と「請負」の関係と明確に区別している。
経営者にはひじょうに難しいシステムだ。

>>21
むしろ洗って返せ。クリーニングタグつけとけよw まぁ離職表にサインさせられそうになったら
注意だけど、自己都合なんだろ? 何も問題はない。

 だからこそ、経団連がWCEをなりふり構わず求めてきているんだけどねw  
2524:2007/10/01(月) 00:15:51 ID:hQLjxynR
最後の一文変なトコ入った……orz

>>19
転勤を拒否して、それを理由に解雇してもらいなさい。
その程度なら再就職でも影響しない。
26バカ経営者:2007/10/01(月) 00:18:45 ID:i+DhIxnL
>>24
なるほど。なかなか興味深い意見です。

このレベルになってくると個々の裁判の案件の証拠の信用度合いやその他の
様々な要素も絡み合ってくるだろうし、弁護士の腕にもよるだろうな。

少し賢くなったよ。また勉強させてもらった。有難う。
27無責任な名無しさん:2007/10/01(月) 00:26:30 ID:hQLjxynR
>>26
おう、おやすみ。


てかおまえ、俺含め住人の一部からツンデレ認定されつつあるぞw
28バカ経営者:2007/10/01(月) 00:27:46 ID:i+DhIxnL
>>27
ただ素直なだけだよw

29前スレ952:2007/10/01(月) 02:37:23 ID:jGH0YAhn
前スレで正社員から業務請負にされることで相談させていただいた者です。
いろいろなアドバイスをくださり、ありがとうございました。
明日出社する前に総合労働相談コーナーに行ってきます。
30無責任な名無しさん:2007/10/01(月) 07:13:12 ID:wr1j7wNY
迷ったら、直にでも管轄労働基準監督署と管轄労政事務所で
相談すること。
ハローワークhttp://www.hellowork.go.jp/
労務安全情報センターhttp://www.labor.tank.jp/
労働基準関係法令へのリンク集
http://www.labor.tank.jp/hourei/hourei_link.html
法令データ提供システム/総務省 行政管理局
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
労働基準関係法令へのリンク集
http://www.labor.tank.jp/hourei/hourei_link.html
労働判例選集
http://www.labor.tank.jp/hanrei/hanindex.html
労働相談案内
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1188633308/l50
少額訴訟に関しては、裁判所HP及び、
民事訴訟法と裁判所法規則を参照すること。
31無責任な名無しさん:2007/10/01(月) 07:15:52 ID:wr1j7wNY
32無責任な名無しさん:2007/10/01(月) 07:21:35 ID:wr1j7wNY
厚生労働省法令等データベースシステム
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/index.html

(法令等の周知義務)
第百六条  使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、
第十八条第二項、第二十四条第一項ただし書、第三十二条の二第一項、第
三十二条の三、第三十二条の四第一項、第三十二条の五第一項、第三十四
条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十八条の二第二項、第三十八
条の三第一項並びに第三十九条第五項及び第六項ただし書に規定する協定
並びに第三十八条の四第一項及び第五項に規定する決議を、常時各作業場
の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその
他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければなら
ない。
 2  使用者は、この法律及びこの法律に基いて発する命令のうち、寄
宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見易い場所に掲示し、又は
備え付ける等の方法によつて、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなけれ
ばならない。
33無責任な名無しさん:2007/10/01(月) 07:27:42 ID:wr1j7wNY
前スレの>>998ID:4xX35jgHと>>987ID:S0QEFwzDは、
26 法令等の周知義務に規定されている法第106条,施行規則第52条の2
の周知義務の条文が読めないDQN経営者であって脳内規則君ですので、
これからは皆さん無視しましょう。
労働者がDQN経営者の食い物にされますので注意しましょう。

労働基準法施行規則
(昭和二十二年八月三十日厚生省令第二十三号)
第五十二条の二  法第百六条第一項 の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一  常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
二  書面を労働者に交付すること。
三  磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

34無責任な名無しさん:2007/10/01(月) 07:59:18 ID:Adi97Dww
>>30
珍説クンも、朝からご苦労なこった。
無償労働乙w
3511:2007/10/01(月) 11:50:13 ID:AQwfphmR
いろいろレスありがとうございました。
ご指摘のあった障害の内容は腎不全で腹膜透析をしておりますが、健常者と同じように生活は出来ています。

結局納得は出来ませんが、本人がサインをしてしまっているのと、諦めて納得しているようなので、家族のものが騒いでも仕方がないのかもしれません。

お騒がせして申し訳ありませんでした。

36無責任な名無しさん:2007/10/01(月) 12:22:36 ID:lNPFqFqL
就業規則個別配布珍説君の本日のIDは ID:wr1j7wNYです。
みなさん無視してくださいね。

何も知らない質問者が彼の話を真に受けているときには
それとなく注意してあげてください。

ID:wr1j7wNYは法律の基本どころか、日本語の読解力も怪しい小学生
レベルの回答者気取りのただの痛いバカでしかありません。
37無責任な名無しさん:2007/10/01(月) 16:35:02 ID:tkG9Z+WX
そういやそろそろいつもの人が新スレ祝いに
いつもの質問しに来る頃だろうから
出来るだけスルーよろしくお願いします。
38無責任な名無しさん:2007/10/01(月) 16:51:03 ID:CD4WBArN
条文が読めないDQN経営者であって脳内規則珍説君の本日のIDは ID:wr1j7wNYです。
みなさん無視してくださいね。
何も知らない質問者が彼の話を真に受けているときには
それとなく注意してあげてください。
ID:wr1j7wNYで法律の基本どころか、日本語の読解力も怪しい小学生
レベルの回答者気取りのただの痛いバカでしかありません。
出来るだけスルーよろしくお願いします。
39無責任な名無しさん:2007/10/01(月) 17:26:08 ID:ZT2OcFYw
「小料理屋 尾婆伴」事件あげ


 
40無責任な名無しさん:2007/10/01(月) 17:30:03 ID:ba6oa3Dp
日本のマスコミはすでに中国共産党に支配されています
マスコミがなぜ中国の肩を持つようになったのかを解説した動画です
http://jp.youtube.com/watch?v=scCM-3jif9E
このままでは本当に日本のために活動している政治家が総理になったとしてもマスコミに潰されてしまいます
まだまだネットの力は大手マスコミには及びません。
41無責任な名無しさん:2007/10/01(月) 21:09:46 ID:96oxgF3m
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
′′′′′′′■■′′■■′′■■′′■■■■■■′′′′′■■■
■■■■■■′■■′′■■′′■■′′■■■■■■■■′′■■■■
■■■■■′′■′′′′′′′′■′′■■′′′■■′′■■■■■
■■′′■′■■■′′■■′′■■′′′′′■■■′′′′′′■■
■■′′′■■■■′′■■′′■■′′■■■■■′′■■■■′′■
■■′′■■■■■′′■■′′■■′′■■■■■′■■■■■■′′
■′′■■■■■■■■■■′′■■′′■■■■■■■′′′■■′′
■′′■■■■■■■■■′′■■■′′■■■■■■′′■′′′′■
′′■■■■■■■■′′′■■■■■′′′′′′■■′′′′′■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

アサヒ・る【朝日る】
(動ラ五[四])
(1)事実を捏造して悪く言ったり笑ったりする。嘘をつくこと。
「堂々と―・る」「一国の首相を―・る」
(2)自分の利益のために、なりふり構わないこと。
「君は少しー・り過ぎる」
(3)売国をする。国を売る。
「今度の首相はー・るつもりか?」

□まれに親韓派、親中派の行動を指して使われることもある。
「あの人、最近ー・ってるよね」
□朝日(朝鮮在日)が動詞化したもの。
42無責任な名無しさん:2007/10/01(月) 22:31:52 ID:oB/OKvM7
週40時間の変形労働時間制って週5日勤務で4日目で40時間働いてたら5日目の勤務は全部残業扱いになるの?
43無責任な名無しさん:2007/10/01(月) 23:26:33 ID:hQLjxynR
>>42
厳密には違うけれど、おおむねその理解でよい。
44無責任な名無しさん:2007/10/01(月) 23:29:31 ID:v0igvYL7
>>42
当然そうなる
45無責任な名無しさん:2007/10/01(月) 23:36:40 ID:82zFz18Q
>>11 
>仕事は順調でしたが今年の夏体調を崩し入院することになりました。
要は休業(休職)ですね

>仕事のほうは長期休暇に入っていました。
その間の休業の帰責事由は「使用者にある」と思っているか、少なくとも
「労使ともにある」と思っている。

>しかし、10月になりその休暇の間にも退院ができず、現在でも入院は続
>いております。
完全に労務提供が不能になった。

>入院している事は報告しており、支配人も6ヶ月間は待てるともいって
>くれてました。
就業規則による休職ですね。解雇の猶予期間は6ヶ月間と確認できた。

その後の経緯は、労務提供不能による解雇方法に不満があるということ
ですね。
その理由として@休職期間満了前であることA現在は労務提供の能力がない
が、意思はあること。B現在の傷病の遠因に基礎疾患があるが、会社は
知っていたこと。

よって@〜Bの理由で解雇撤回できないか との主旨でいい?

46無責任な名無しさん:2007/10/02(火) 06:53:27 ID:zs13kl0z
>>42
 なる訳ない。43・44はでたらめ。
47無責任な名無しさん:2007/10/02(火) 09:00:02 ID:2j/Hc64T
質問します。

代表取締役社長・代表取締役専務・社員3名・準社員4名という小さな会社に勤務していました。

私は専務からの紹介で入社したのですが、5月に専務が手を引いたため共同経営から個人経営に変わり、個人の都合(賃金の延滞など)で6月に私は退社しました。
賃金に未払い(約24万)があるので監督署で相談して先日、社長宛で請求書を配達証明で送りました。
その返事がやっかいで、共同経営ではなく個別経営だったため請求書は私の雇い主である専務に送るのが筋だ。監督署もその通りだと言っている。と言われました。
私が在職中、個別経営だったという要素がひとつも見当たらず、社長の指示の元職務に就いていたので、会社名プラス代表〇〇(社長の名前)様での請求も正当だと思うのですが、違うのでしょうか?
また就業規則は無いし、雇用保険も加入していなかったのですが、共同経営で、社長から雇用されていたという事実はどうしたら証明できるのでしょうか?

知識が無くとても分かりづらい文で申し訳ありませんが、相談にのってください。
お願いします。
48無責任な名無しさん:2007/10/02(火) 09:33:22 ID:proYzWQs
給与の振り込みはどこからでしたか? あとあれば雇用条件通知書。
入社時に出した身元保証の書類とかない?

 普通は、社長や専務に雇用されるのではなく会社に雇用されるものなんだけれど……
49無責任な名無しさん:2007/10/02(火) 10:19:12 ID:mN5lfiiX
会社側が、社員にわからないようにサーバー上の就業規則を
勝手に変えやがった。もちろんメール等での周知なしだよ。
誤記訂正を行ったなんてふざけたこと言っていやがる。
やり方があまりにも馬鹿にしたやり方だと思う。
現在、労基署と相談中。

もしこれが合法なら、使用者になったら使ったほうがいいよ。
5047:2007/10/02(火) 10:27:08 ID:2j/Hc64T
>>48
ありがとうございます。

残念ながら給料は事務員から手渡しでした。
遅れるようになってからは社長がポケットから出すこともたびたびで…

雇用条件通知書というものは会社は作成していないと思います。貰ったことも見たこともないです。

入社時に提出した身元保証の書類とは、履歴書でもいいのでしょうか?

昨日から調べているのですが、法人ではなく個人商店で、保険関係に一切加入していないことから未登記だと思われます。更に、源泉徴収税(?)も甲欄ではなく乙欄で引かれていました。

これでも未払い分を請求することはできるのでしょうか?

5149:2007/10/02(火) 10:44:41 ID:mN5lfiiX
電話で回答をもらいました。

サーバ上の就業規則を勝手に変更したとしても
労働基準法違反にはならないようです。
民事は別として、会社側は勝手に変更できますので
何時でも変更することが可能です。

最新のものがアップロードされているのに気づかない
社員が悪いという判断です。

社員は、就業規則が変えられていないか、毎時間監視する
必要があります。

こんなアホなこと許されるかよ???
5251:2007/10/02(火) 10:48:17 ID:mN5lfiiX
書き忘れましたが、賃金とかも含みますので
一語一句変えられていないかチェック要です。
なお意見書、労働基準監督署への提出は関係ありません。
53無責任な名無しさん:2007/10/02(火) 12:22:01 ID:Spl+exdx
>>50
現状 社員として採用されていなかったんだね。小間使いだったんだ。アルバイト、ボーヤさん。
原因 入社時に雇用契約書を確認することで、自分の身分を確認し、発行の請求をしなかったのが原因。

対策 1 専務に
      まず、相談に行く、方法論と協力を仰ぐ。場合によっては専務が立て替えてくれるかも。
      あるいは何かしらの知恵をくれるか、一緒に掛け合ってもえらるかも。だめもとと、情報収集のつもりで。

    2 社長に
      これが本丸。会社に入社したのだから会社から払えと、専務への取立ては会社が行えと、
      経営の内部事情は下には関係ないと、もちかける。たぶん拒否される。持ちかけた事実を作るのが目的だから気にしない。

    3 専門家に
      上記の1と2で、自分の扱い身分と当事者の意識状態を確認したら、専門家に相談。
      監督署は意外と当てにならん。蛇の道は蛇で、友達に社労士がいたら聞くといい。 
      社労士は本人回答できないかもしれないけど、どの社労士に相談したらいいか、
      あるいはどの相談窓口に行けばいいかくらいは教えてもらえるはず。
      金をかけてもいいなら、労働弁護士。千代田区の総評会館の中に確かアジトがあった。千代田線新御茶ノ水出口。
      共産系の組合も手だけど、話がどんどんそれていく可能性があるし、成功報酬も持っていかれる。
      たぶん、今回の案件(1ヶ月遅配)だと、全額かもしれない。

    4 個人で
      訴訟という手もある。確信犯で各種対策済みぽいので、勝てない可能性も結構ある。
      マスコミへの垂れ込みという手もある。ただし、これは死んでうらみを晴らすの類に近い。最終手段。不発多し。

    5 ハローワークに
      もし、労働期間が半年以上ありかつ週20時間以上ある状態だったら、それを証明できるもの
      (メモ書きでも、出勤簿に時間をメモしたものでもいい)をもって、ハローワークに突入して、  
     相談する。もしかすると会社が手続き不備だということで、もらえる可能性がある。6月退職なので、労働対象期間半年以上が要件。  


   
54前スレ974:2007/10/02(火) 12:23:10 ID:Lij/ovno
>>51
ご愁傷様です。
私も監督署に行ってきたのですが、監督署は殆ど何も動いてくれないと言うことが分かりました。
こんなアホなこと許されるかよとの憤り、同感です。

私の場合、時給計算を「過去に遡って減給する」と宣言されていても、『実際に減給されるかどうか分からない』との見解で、
実際に減給されていたら、「足りない給与を請求して、支払われない場合は改めて相談しに来て下さい」と。
勝手に、過去の日付で改悪版雇い入れ通知書まで作成されつつあったのに、そういう部分についてはノータッチ。

監督署には、犯罪や違法を未然に防ぐという意識が全くないみたいです。
多分、そういう機関じゃないんでしょうね。何かあってから調停するためにあるみたいです。
絶望しています。


ちなみに、給与自体はどうやら正統に支払われるようです。監督署の名前を出した途端に手の平返しでしたw
55無責任な名無しさん:2007/10/02(火) 13:00:25 ID:TPEDK+bG
>>49 >>54
一生懸命煽っているつもりなんだろうけど、監督署に出来ることと出来ないことをきちんと把握した上で書かないと、
単なるキ××イの遠吠えにしか見えんぞ。
56無責任な名無しさん:2007/10/02(火) 13:20:25 ID:Spl+exdx
労働基準監督署というのは、企業で「労働基準」法違反がないかどうかを「監督」する部「署」です。
民法その他の紛争は職域外です。それをまず理解しておかないといけない。

それから、就業規則の変更については、社員側に既得権があるから、不利益変更については交渉の余地があるし
社会通念上を超えるものについては、争う余地もあります。たとえば含む規律が追加された(禁煙とか)程度で
騒いでも無駄だけど、基本給のテーブルが下がった、とかとなると問題になります。内容と程度問題次第だね。
57無責任な名無しさん:2007/10/02(火) 13:34:13 ID:4Zn5XXLl
>>51
就業規則は、社員に周知された時点から有効。
よって、就業規則変更のお知らせ等の連絡がない場合は、無効。
58無責任な名無しさん:2007/10/02(火) 13:45:00 ID:O3pbLfcq
>>49
>会社が送信可能化されている就業規則を変更

変更それ自体はおおむね問題ないが、変更した箇所を知らされていなければ、周知しているとは言えないだろうな。
その旨を変更した人に言うといい。
5947、50です:2007/10/02(火) 13:54:53 ID:2j/Hc64T
>>53
とても丁寧にありがとうございます。

まずだめもとで専務に相談とありますが、所在不明のため困難です。
なので、まず対策2を実践してみます。
本当に拒否されると思いますが、事実作りのために…言われたとおり気にせず頑張ります。
そして社労士の友達はいないので適当に探して方法を教えてもらいます。

訴訟は今はまだ考えていません。
雇用保険についてはギリギリ半年未満なので諦めますが、1週間に20時間以上は働いていて、個人経営でも加入が義務とのことなので、そこらへんを盾に経営者の嘘を立証していけたらいいなぁ。と思います。
まずこれから会社に連絡します。

ありがとうございました。
6049:2007/10/02(火) 15:31:05 ID:mN5lfiiX
わからないでもないが、あまりにも会社側が
勝手にできるようにできている点には、憤慨するな。
一般的な”契約”とは、かけ離れたものだということが良くわかった。
違反でも30万の罰金しか処罰うけんというのはね・・・

今回の変更手口は巧妙だぞ。変更したとはわからないように
変更しやがったからな。規定に記載してある改訂日、施行日をかえずにね。。。。。
改定日同じなら、だれも再度プリントアウトしないし、中身チェックしないだろう、普通。。。
あれじゃ、だれも気づかんよ。。。

俺、使用者になったらこの手口絶対使うよ。マジで。

>>57、58
サーバ上で社員が閲覧可能なら、サーバにアップロードされた時点で
周知されたとの判断になるとのこと。労働基準監督署いわく有効だそうだ。
61無責任な名無しさん:2007/10/02(火) 17:16:02 ID:TfkGyz4F
>>53>>59
日本労働弁護団
http://homepage1.nifty.com/rouben/top.htm
上記についても相談したほうがよい。
また、未払い賃金(給料、残業代)、解雇予告手当等については、
少額訴訟(仮執行宣言を含む)、労働審判、内容証明郵便等で
請求することができます。
62無責任な名無しさん:2007/10/02(火) 17:28:13 ID:TfkGyz4F
>>53>>59 下記も参考になります。
http://labor.tank.jp/toraburu/annai_index.html
1簡易裁判所の調停制度はどうだ
http://labor.tank.jp/toraburu/toraburu.html#%96%AF%8E%96%92%B2%92%E2
2賃金不払い、もう一つの道/支払命令の申立
http://labor.tank.jp/rootseiri/siharaimei.html
3少額訴訟って、何だろう
http://labor.tank.jp/hourei/syougaku.html
労働トラブルの代表的なものである「賃金未払、解雇予告手当」の請求に向いた制度だろうか
http://labor.tank.jp/hourei/syougaku.html#%95]%89%BF
4労働関係民事訴訟件数の推移(平成元年〜12年)
http://labor.tank.jp/toraburu/minjijiken_suii.html
63無責任な名無しさん:2007/10/02(火) 18:27:47 ID:Spl+exdx
>>59 社長と会うときには、録音しておくといい。
それから、社長に会うことの意味は、交渉が半分、社長から見たこの件に関する世界観と認識度の把握が半分の目的です。
これらは、今後、第三者に相談したり次の対策を立てる時に必要となる判断材料になるもので、重要な取材です。

こちらの用意周到な準備の雰囲気が伝われば、それだけで相手が軟化することもあります。
相手の情けにすがるつもりで行くのではなく、ビジネスをしかけるつもりで、行くといいでしょう。
64無責任な名無しさん:2007/10/02(火) 19:48:56 ID:4U1qfpx7
>>46
その根拠は?
65無責任な名無しさん:2007/10/02(火) 20:09:03 ID:hgUe6qYI
本日のバカIDはID:4U1qfpx7です。
変形労働時間制の理解がまるでできてない
バカです。今後は無視してください。
66無責任な名無しさん:2007/10/02(火) 20:51:41 ID:4U1qfpx7
>>65
君は、週単位の変形労働時間制も理解してないのか・・・
67無責任な名無しさん:2007/10/02(火) 21:00:51 ID:50JJXKQN
質問です。
コンビニでパートをしていて、レジ締めのときマイナスが出ると、
その時間に入っていたパートやバイトの責任になり、マイナス分を
支払わされます。これはしょうがないの?
68無責任な名無しさん:2007/10/02(火) 21:17:16 ID:wSGBZHQQ
最近経験して分かったことを書かせてもらう。

労働基準監督署は賃金不払いをする犯罪企業の片棒を担いでいる。
労基署に賃金不払いで相談すると書面を企業に送れとか先延ばしにして労基署が動くのをなんとか
回避しようとする。果てはダミ声の職員が出てきて 違法会社の代理人のように相談者を脅す。

相談者が刑事告発してくれるよう頼むと、あの手この手で脅しをかけて告訴を引っ込めさせようとしたり、
不起訴処分にしたがる。告発してくれるよう相談に行くと言うと「あなたが逆に企業から訴えられる
かもしれませんよ?」とか「来るのはいいですけど、”複数”で対処させて頂きます」とか
ヤクザのように恫喝してくる。そもそも企業の不正を正そうという意思がなく、隠蔽するために
被害者を泣き寝入りさせることが目的かのような言葉を並べてくる。

そしてあまりにひどいので、担当者のフルネームを教えてもらおうとするとそれすら言えない。
姓だけ言って名はひたすら隠そうとする。一般企業ならありえないでしょう。公職ならばなおさら
重い責任が伴うはずで名を名乗れないというのはあまりにおかしい。

労基署が労働基準法を無視する会社を野放しにしている現状はいろいろな方面から批判があるが、
それがこの国の現状。 まるで犯罪企業の出先機関のように、労働基準法違反をする会社を野放しにして
被害者に泣き寝入りをさせようとする。

公安の長官が監督するべき朝鮮総連と癒着していて問題になったが、労基署も同じだ。
この国の腐敗怠慢役人は実は中国様と同じレベル。

結果としてはこちらが粘り強く交渉を続けた結果、会社側が逃げるのは無理だと判断したのか
全額を振り込んできた。
企業側の不正を代理して、被害者に泣き寝入りさせようと恫喝してくる労基署とはいったい
なんなのだろうか。

これから違法会社とやりあう人は、弱みを見せると労基署も泣き寝入りさせようとしてくるので、
・労基署の担当者の名前をちゃんと聞く。ネットでの公表も辞さない姿勢を見せる。
・基準法をネットから全文印刷して、違法の部分を確認チェックして、労基署の担当者のでまかせに
 まるめこまれないようにする。これくらいはやっておくこと。
6911:2007/10/02(火) 21:26:51 ID:imoLdIdK
>>45
ご丁寧なレスありがとうございます
ご指摘のあるとおり、まさにそういう不満を私ども家族は思っておりました。

ただ、このような事になり、Aにある「〜意思はある」に関しては、
仮に解雇撤回されてもその職場には行きにくいようで、現在は何とも言えませんが。

70無責任な名無しさん:2007/10/02(火) 21:32:32 ID:TPEDK+bG
>>67
なあ、あんまり難しいことをい言うつもりはないんだが、
少しは、ググるなり前スレ見るなり、自分なりの努力ぐらいはする気にならないか?


もうこの手の質問は、正直おなかいっぱいなんだがあ・・・
7147、50、59です:2007/10/02(火) 21:47:46 ID:2j/Hc64T
>>61ー62
ありがとうございます。

自分が住んでいる地域の無料法律相談は早くて再来週しかなかったので助かります。
できるだけ早く時間を作ってまず電話で相談してみます。

以前労基署に少額訴訟や差し押え(?)という手もあるとは言われましたが、他にもたくさんあるんですね。
社長は事あるごとに弁護士に相談をしに行っていたので(いつも国際弁護士が〜と言っていた)慎重によく調べて理解した上で考えてみたいと思います。
私も無知なので理解するには時間が掛かりそうですが、わかりやすいサイトで本当に助かります。
72無責任な名無しさん:2007/10/02(火) 21:57:31 ID:4U1qfpx7
>>65はいまごろ、真っ赤になって「月単位、年単位の変形労働時間制と勘違いしてたんだよ」と
必死になって言い訳を考えてそう。
7347、50、59です:2007/10/02(火) 22:31:15 ID:2j/Hc64T
>>63
ありがとうございます。

なるほど。
労基署に双方の主張があまりにも違うので「まず、会社に自分の主張を伝えてください。拒否されても伝えることが大事なので。」と言われたのもそういう理由からだとしたら納得です。

先程、県の労働相談窓口で相談してきました。
そこでは「請求書の期限(10月9日)までは会社に連絡をとる必要ないですよ」と言われました。
こちらが20代前半の女のため、精神的にも負担の大きい当事者同士の直接交渉はできるだけ避けながらの解決を。
という配慮でしたが、勇気を出して取材を頑張ってみようと思います。

たくさんの助言をいただいたので、自分は間違った行動をとろうとしていないという自信を持てました。
絶対に負けたくないので、しっかり知識を身につけて頑張ります。
74無責任な名無しさん:2007/10/02(火) 22:31:58 ID:Spl+exdx
>>71 社長が弁護士に相談に行ったのなら逆にチャンスだよ。

労働法は、実は普通の法律とちょっと違うんだよね。実態を見て労働者をあれこれ保護しようという法律なの。
だからけっこう微細なところで融通無碍的なところがある。時代の風潮で判例の解釈がかわったりもする。

普通の法律だと、かなり数学チックだったりするけど、その点、労働法は肌合いがかなり違う。
長く付き合うとわかるよ。

だから、弁護士でも、労働弁護士以外は、労働法の分野にはあまり立ち入りたくない。
ほかの法律のセンスで行くと危ないということくらいは知っているんだな。

だから、わりと条文を素直に読むし、意外と社長の役にはたたないアドバイスをしてくれる。
つまり、揺さぶるチャンス。社長には弁護士がバックについていると、ビビル必要はまったくない。
75無責任な名無しさん:2007/10/02(火) 22:40:16 ID:TPEDK+bG
>>72
いや、別に>42の相談が1週単位の変形労働時間制のことを言ってると限定する必要はないと思うが。
1週単位の変形労働時間制の話と決めつけているのは、>66だけなんだし。


別に>65の肩を持つ気はさらさらないが、>42だけでは、変形労働時間制が、どういうふうにとられているかもわかっていないのに、>72=66=ID:4U1qfpx7が一方的に週単位だと決め付けたことの方が気になるからな。
(>42だけなら月単位や年単位とも考えうる)
76無責任な名無しさん:2007/10/02(火) 22:41:34 ID:Spl+exdx
>>73 もうひとつ。社長に会いに行くときのアドバイス。

社長に会いに行く前に、しっかりと自己暗示をかけておいてください。
理想の話し合いのイメージを頭の中で何回も繰り返す。
メンタルリハーサルです。

これをやっておくと、本番で自分が出す「気」が違ってきます。
下手に出ると付け上がられる、突っ張っていくとはねつけられる。
これらはすべて「気」のぶつかりあいです。

相手を、「ごまかそうとする卑怯な奴」と考えるのではなく、
「相手は公明正大だ、ただし法律の理解を少し誤っていただけだ」と考えましょう。
そういうメンタルリハーサルを繰り返し繰り返し繰り返すのです。

話し合いのイメージシミュレーションもしておきましょう。

言葉の端はしに出る恨みの単語あるいは逆に感謝の単語。
こういうささいなことから現場の話し合いでは大きく方向性が変わってきます。

それと、できれば質問を繰り返す形で、社長の言質を誘導できればベストです。
コーチングのノウハウがあるといいんだけどね。
暇を見つけて少ししらべてみると、役に立つかも。
7747、50、59、71、73です:2007/10/02(火) 23:32:01 ID:2j/Hc64T
>>74、76
ありがとうございます。

今回の発端となった請求書が昨日到着したばかりなので、まだ弁護士への相談はしていないと思いますが、私が次に行動を起こせば、相談に向かうと思います。
社長は有識者の意見を極度に求め、鵜呑みにする傾向があるので、揺さ振るチャンスですかね?
でも揺さ振るチャンスとはどういう意味かがいまいち分かりません。すみません。

私は法律は全くの無知なので、つい、向こうが弁護士を立てたら私も立てなくちゃ‥お金が無いよ‥と考えてしまっていました。

実際にメールで、共同経営の専務があなたを引っ張って来た(紹介したの意)のに、専務を訴えないのなら、会社をあげて動くので覚悟してください。何か言いたいことがあるなら今のうちですよ。今回はあなたが火付け役なんですよ。
なんていう内容のものが送られてきて、「悪いことしてないのに私が訴えられるの!?なぜ?」とすごく不安でした。

正直、先方がこの調子なので事務所に行くのが恐くてしかたないです。

だから、知識を身につけた上でメンタルリハーサルを繰り返すことを頑張ります。
この不安を拭うためにも「コーチング」を調べます。
1日2日では難しいので、請求書の期限を目標に社長と話をして、決裂したらその足で労基署に申告しに行こうと思います。

78無責任な名無しさん:2007/10/02(火) 23:41:39 ID:PXMGeIiK
>>74
> だから、わりと条文を素直に読むし、意外と社長の役にはたたないアドバイスをしてくれる。

この点、激しく同意。
社労士だと制度・法を守ってるかどうかしかアドバイスしないから、
その制度を守ったとしてそこで起きるトラブルなんて気にもかけない。
その点、弁護士だと法や制度を踏まえたうえで、トラブル回避の指南をするから
まだましだといわれてる。

ただ、たまに、弁護士を立てるぞ、というのが脅しになると思ってるおばか社長がいるから
困るんだけどね。弁護したてるといっておきながら、いつまでたっても立てないから
解決しないし、こじれていくしで、最悪。
79無責任な名無しさん:2007/10/02(火) 23:55:19 ID:U5wNh28y
>>78
つか、相談者のケースだと、雇用関係があったかどうかすら怪しくね?
代表取締役社長なんて言っても名刺だけ、会社というか、営業実態すら
あやふやな上に、専務とやらが手伝ってくれたお礼にこずかいやってた
程度のような気もするけどねw 
まあそれでも、争うことは可能と言えば可能なんだけどさ。
80前スレ952:2007/10/03(水) 00:50:31 ID:CnqPB3Zp
昨日総合労働相談コーナーに行ってきました。
相談員のおっちゃんが言うには、退職でも、会社からの退職勧告に
応じた場合であれば7日間待機で失業保険が出るかもしれないとのことでした。
辞表の退職理由欄に、会社の退職勧告に応じた退職であるということを書くのを
会社が拒否するなら、退職届を出さなくてもよいとも教えてくれました。

で、会社に「これって会社都合の退職ですよね。」と聞いているのですが、なしのつぶてw
退職届け出して、と言うまでのあまりにもスムーズすぎる流れはどこへやら。
私の会社どんだけ。。


81無責任な名無しさん:2007/10/03(水) 01:47:29 ID:Udwxdfjq
>>77 ゆさぶるとは、揺り動かしてこちらのペースに乗せるという意味で使いました。
ゆすりたかりの意味ではありません。

たとえば社長がA案を絶対譲れないと思って、あなたがB案でやってほしいと申し込む。
社長は弁護士に「B案なんていってきたよ」って相談するけど、弁護士は労働法の専門家じゃないので
「まあ、法律的にはそうなりますけどね」と返事をする。社長は、弁護士が言うならしょうがないかって納得する。

相手をいこじにさせない、心理的に追い詰めないように誘導するのがポイントです。
82無責任な名無しさん:2007/10/03(水) 08:04:12 ID:uEgy8Ylr
>>59 社長と会うときには、録音しておくといい。
更に、当日の会合でもノートにメモしておくと良い。
ICレコーダーとの併用も良い。
メモは後で出席者の氏名と会議録をワード等で清書してやくこと。

>それから、社長に会うことの意味は、交渉が半分、社長から見たこの件
>に関する世界観と認識度の把握が半分の目的です。
>これらは、今後、第三者に相談したり次の対策を立てる時に必要となる
>判断材料になるもので、重要な取材です。
その通りですね。

>労基署が労働基準法を無視する会社を野放しにしている現状はいろいろ
>>な方面から批判があるが、
>それがこの国の現状。 まるで犯罪企業の出先機関のように、労働基準法
>違反をする会社を野放しにして
>被害者に泣き寝入りをさせようとする。

これからは、労働基準法等労働法や社会保険(雇用、労災、厚生、健康)法の罰則
違反がある企業に対しては、被害者(労働者)は、適宜刑事告訴又は刑事告発を繰り返す
ことによって、労働者にために死んだ法律が生き返る可能性があります。
勿論、民事訴訟(金銭債権)の請求はできる限りつきしたほうがよい。
83無責任な名無しさん:2007/10/03(水) 08:05:50 ID:uEgy8Ylr
>・基準法をネットから全文印刷して、違法の部分を確認チェックして、労基署の担当者のでまかせに
> まるめこまれないようにする。これくらいはやっておくこと。

基準法等については、施行規則も含めて印刷すると良い。
法律に書かれていないことが施行規則に細かく規定されている場合が多い。
8445:2007/10/03(水) 12:14:53 ID:hDgdlCxh
>>11
解雇無効訴訟の提起が適していると思います。
傷病を発してから解雇まで短いので、解雇するほど「やむを得ない事情」
とは言えないと「私は思います」 認められれば不当解雇になります。

すると、従業員としての地位は確認されると思います。問題は休業手当
ですね。現在の休業の原因に直接会社が関係してない様子なので、無給
となると思います。しかし、会社員としての身分はいろいろ補償されて
いますので良く考えた方がいいと思います。(職場に戻る必要はないで
しょう)

健康保険の傷病手当を支給してもらい、18カ月かけて治す方法もあります
(現在の疾患で過去に傷病手当金を貰っているとすれば無理ですが、、)
雇用保険では、傷病手当金のあと300日程度、基本手当がもらえます。
その間に、障害者訓練校へ行けば更に最大3年くらい基本手当がもらえます

地位確認後、「障害者を雇用して短期間に障害を悪化させた」として
安全配慮義務違反で、会社に(別件で)慰謝料・損害賠償請求も可能
と思います。
ただし、ご本人が余り乗り気でない様子ですので…
85無責任な名無しさん:2007/10/03(水) 21:09:56 ID:Jh45RL9I
雇っている人の労働条件を変更した場合も(賃金50円アップ)書面で通知しないといけないのでしょうか?
また期間雇用へと変更したんですが、更新条項も明示義務あるんですか?
86無責任な名無しさん:2007/10/03(水) 21:20:30 ID:1zugq8xj
労働契約承継法は、会社分割に伴って承継会社等に継承される事業に主として従事する
労働者以外の労働者であって、分割契約等にその者が分割会社との間で締結している労働契約を
承継会社が継承する旨の記載があるものについては、当該分割会社に対し当該労働契約の
承継について異議を申し出ることができると規定している。

これを具体的な事例を交えて、分かりやすく知りたいです。
お願いします。
8711:2007/10/03(水) 21:25:38 ID:JGZvBgsW
>>84
レスありがとうございます。

結局は本人次第ではありますが、このスレで質問してご回答いただいた事を本人に伝え、
様子を見ようかと思います。

この件にレスをくださった方、本当にありがとうございました。
88無責任な名無しさん:2007/10/03(水) 22:45:30 ID:DadOYkn0
職場での問題について相談なんですが。
現在飲食店にてアルバイト勤務をしているんですが、最近物品が無くなることが多いという事で嫌疑が自分に向けられているようなんです。
外出時には自分だけ持ち物をチェックされたりするんですが、他の人はされていません。
不公平感はなにより精神的にもまいってしまいそうです。店長いわく「犯人の目星はついた」らしく、会社の役員や社長には個人名を言ってあり、近日中に該当者には辞めてもらうとのこと。
もし自分が疑われていて解雇を通告された場合どのように対処して良いかアドバイスを頂けると助かります。
89無責任な名無しさん:2007/10/03(水) 23:30:17 ID:9K5WJFma
会社を9/20で退職したのですが、9月分の給料が予想より少なかったのですが、これって正しい額でしょうか?
それとも会社にインチキされたのでしょうか?
毎月60万円の月給で契約していました。
保険とか税金とか控除されるので例えば7月の手取りは47万円くらいでした。
一方、退職した9月は、
60万円→24万円
手取り
47万円→14万円
でした。手取りで30万円くらいはあると思ったのですが。。。
ちなみに、支給明細書には、7月、9月それぞれ
支給日  7/31 賃金締日 7/20
支給日  9/30 賃金締日 9/20
と書かれています。
詳しい方、よろしくおねがいします。
90無責任な名無しさん:2007/10/03(水) 23:33:32 ID:rlf764gG
名誉毀損罪
侮辱罪
労働基準法違反
民事裁判で精神的慰謝料
91無責任な名無しさん:2007/10/03(水) 23:38:48 ID:wI0PPtBc
>>89
その程度の情報提供では誰も回答できません。
賃金の詳細な明細が必要です。
インチキされたか、問題がないのかわかる人は
ここにはいません。

あなたの会社に尋ねてください。
92無責任な名無しさん:2007/10/03(水) 23:43:23 ID:TKqYHYvE
残業代を請求したいと思い最初に内容証明で請求しました
到達後何度か電話で話したのですが折り合いがつかずずるずると2か月近くのばされてきました
先週あたりから電話をかけても居留守を使われ2日に1回くらいのペースでかけているのですが担当者に繋がりません

埒があかないので労働基準監督署にお願いをしたいのですが今の仕事が平日は休めず終業が17じを過ぎてしまいます
これは代理人に電話をしてもらい申告してもらうことは可能でしょうか?
もし可能だとして申告されてからどのくらいでうごいてくれるのでしょうか?

93無責任な名無しさん:2007/10/03(水) 23:46:13 ID:2dIkpD4p
>>89
締切日が20日で、退職日が20日なら、基本的に満額支給になると思う。
しかし、会社によって、21〜月末を先払いしているところもあるから、なんとも言えない。

とにかく、計算の根拠を詳しく会社に聞いたほうがいいよ。
94無責任な名無しさん:2007/10/03(水) 23:48:26 ID:2dIkpD4p
>>88
本人が否定していて、証拠がないなら解雇は違法です。
もし、あなたが犯人だと思われているなら、明確な証拠を出してもらいましょう。
95無責任な名無しさん:2007/10/03(水) 23:52:20 ID:2dIkpD4p
>>92
監督署は指導はするけど、具体的に動いてくれるかは担当者次第かな。
オレの実体験だけど、監督署に上申して、実際に動いてくれたのは申告から6ヶ月後だった(しかも、催促してやっと腰を上げた)

早く解決したいなら、小額訴訟、個人でも入れる組合通して団体交渉などが有効だと思う。
96無責任な名無しさん:2007/10/03(水) 23:55:03 ID:TKqYHYvE
>>95
ありがとうございます
そんなに時間がかかるのですか…
申告は本人じゃなくても問題ありませんよね?

それと小額訴訟をおこす場合はどのくらいの日数ではじまるのでしょうか?
97無責任な名無しさん:2007/10/03(水) 23:57:06 ID:wI0PPtBc
>>92
監督署は時間外手当未払いについて
事実関係が確認できれば必要に応じて
対応しますが、ここで問題なのは監督署
には民事の権限はありませんからやはり
その請求はあなたが行うことになります。

監督署も特別職警察ですから民事不介入
の原則は一般警察に変わりありません。

いくら申告しても監督署が取り立てをしてくれ
るわけではないですから、内容証明で埒が
開かない現状では次の段階へ進むしかない
でしょう。

小額訴訟、民事督促、本訴何れかです。
気のいい担当者がいて、暇なときなら簡裁
職員が丁寧に教えてくれることもあります。
簡裁までは本人でかまいません。相手も
弁護士がでてくるわけでもないですが本訴
になると代理人を頼む必要が出てきます。
98無責任な名無しさん:2007/10/03(水) 23:57:53 ID:XtiHTlOy
履歴書の取得資格欄に、段階を敢えて低く書くのはNG?
法的に独占業務を担える有資格者だけど、学科試験合格。(宅地建物取引主任者証持ちだけど資格試験合格)
もちろん面接で聞かれたら正直に「時間を割かれて数万の資格手当より、成績上げて歩合給をガンガン貰いたい」と話しますが。
99無責任な名無しさん:2007/10/04(木) 00:01:18 ID:9K5WJFma
>93
アドバイスありがとうございます。
ただ、問い合わせるにしても、社長にうまくごまかされそうなので、
何か公の機関に相談して、そこから問い合わせてもらうとかは
可能でしょうか?

100無責任な名無しさん:2007/10/04(木) 00:05:50 ID:SqIKAh9R
>>96
監督署に申告できるのは、本人or本人の法定代理人だけだから。
あと、あなたが入院してていけないとかじゃない限り直接監督署まで申告しに行かなければいけないから。
監督署のあいていない時間に働いてるのはあなたの都合で監督署には関係ない話だしね。

冷たい言い方になってしまったけど、監督署は法律で動いている以上仕方のないことだから。
101無責任な名無しさん:2007/10/04(木) 00:10:58 ID:uhiJCRED
>>97
今民事督促をぐぐってみたのですがでてこなく、支払督促がでてくるのですがこれでよろしいのでしょうか?
このことだとして質問させていただきますが意義がなければ強制執行できるとかかれていたのですがこれは私がなにか金になりそうなものをとりにいくということでしょうか?

それともう1つおききしたいのですが意義があった場合訴訟になると書かれていましたがこの場合の訴訟は小額訴訟にすることはできるのでしょうか?
それとも通常訴訟(民事訴訟?)になってしまうのでしょうか?

102無責任な名無しさん:2007/10/04(木) 00:24:37 ID:NmGCibhx
>>101
督促は確定判決を得ることができるが、相手が本訴を
望んで移行することが多いです。

運よく確定判決を得られた場合でも相手がすんなり
払わなかったら強制執行になるがこれが大変金と時間が
かかるります。

小額、督促で終わらなければ通常訴訟しかなく、弁護士が
必要になりますが、あなたの質問を見る限り本人訴訟は
無理と思う。
103無責任な名無しさん:2007/10/04(木) 00:53:25 ID:4TO2Hd33
いきなり質問すいませんm(__)m
実は今働いてる営業会社の事なのですが…入社するときに書いた書類には一日8時間の週5日勤務と書いたのですが…今月から週に3日勤務の一日3時間しか働いてはいけないと通告されました。正直生活がかなり厳しいです。これは労働基準法にふれてないんですかね?
104無責任な名無しさん:2007/10/04(木) 01:02:36 ID:xLjVqTNO
民事督促とか、小額とか、何だコレ。
法律知らないもいいとこだな。

>相談者諸君
こんなとこで質問してちゃいかんよ。
弁護士会の法律相談に行くか、1万円がもったいないって程度のどうでも
いい話なら、さっさと忘れろ。
105無責任な名無しさん:2007/10/04(木) 01:11:10 ID:N2u0EOYo
>>104 みんな仕事もあると思うんだわ。我々より忙しい人もおる。
キミ、弁かい?
みんな良く知らんのだ。だから、時間を選ばずに聞けるここで聞いているんだよ。
新人かどうか知らんが、おかしくなる前に、よー考えてみ。
真面目な質問者もいるのだから、余り居丈高にいうものでは
ないぞ。俺も弁だ。念のため。
106無責任な名無しさん:2007/10/04(木) 03:11:26 ID:vPUlNPW3
>>104 たまに出てくるな、お前みたいな腐れカス。
自分で何も正解を書けないくせに、やたら威張り散らして質問者を脅して回答者を馬鹿にする奴。

おまえはこのスレで一番要らないダニゴミクズだ。消えろカス。
107無責任な名無しさん:2007/10/04(木) 03:13:50 ID:hzUnJb4+
>>105
受かったばっかりの新期だろ。しょうがないよ……
108無責任な名無しさん:2007/10/04(木) 07:18:50 ID:XqnHnm4T
◎労務安全情報センター:http://labor.tank.jp/
労働基準監督署の案内、トラブル例など様々な情報がかいてあります。
迷ったら、直にでも管轄労働基準監督署と管轄労政事務所で
相談すること。
ハローワークhttp://www.hellowork.go.jp/
労務安全情報センターhttp://www.labor.tank.jp/
労働基準関係法令へのリンク集
http://www.labor.tank.jp/hourei/hourei_link.html
法令データ提供システム/総務省 行政管理局
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
労働基準関係法令へのリンク集
http://www.labor.tank.jp/hourei/hourei_link.html
労働判例選集
http://www.labor.tank.jp/hanrei/hanindex.html
労働相談案内
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1188633308/l50
少額訴訟に関しては、裁判所HP及び、
民事訴訟法と裁判所法規則を参照すること。
労働基準関係
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/index.html
厚生労働省法令等データベースシステム
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/index.html
日本労働弁護団
http://homepage1.nifty.com/rouben/top.htm
上記についても相談したほうがよい。
また、未払い賃金(給料、残業代)、解雇予告手当等については、
少額訴訟(仮執行宣言を含む)、労働審判、内容証明郵便等で
請求することができます。下記も参考になります。
http://labor.tank.jp/toraburu/annai_index.html
109無責任な名無しさん:2007/10/04(木) 10:26:23 ID:QRxK2O0N
>>103
給料はどうなるの?減らされるとしたら
労働契約違反になると思う。

契約違反を主張してもラチがあかないなら、とりあえずあなたの取れる行動は、退職になる。
110無責任な名無しさん:2007/10/04(木) 11:40:09 ID:8Fa5JuUJ
2年前から食品加工工場で週5日アルバイトしています。
人手不足の職場なので、採用時から1日9時間労働という契約で働いてきました。
ラスト1時間は残業という扱いで残業手当も付いており、待遇には満足してました。

ところが先日、面倒な工程を自動処理してくれる加工機械が職場に導入され、
会社からバイトの残業を順次廃止する方針が通知されました。
この機械は私達現場が体への負担を減らしてほしいと会社に上申して入れてもらったものなんですが、
まさかこんなに仕事が楽になって残業廃止にまで至るとは予想していませんでした。

個人的な事情なんですが、私は長期入院中の母の医療費で毎月7万円の出費を強いられており、
完全に残業代をあてにした生活をしておりまして、残業廃止は非常に困るのです。
総務に相談しましたが「事情はわかるけど無くせる残業を無理には残せないよ」と一蹴されました。
仕事ぶりを評価されて時給を上げてもらったばかりでこれ以上の昇給は望めないし、
田舎なので他のバイトや内職は簡単に見つからないし、
同僚達は早く帰れると一様に残業廃止歓迎だし、八方塞がりで困っています。

私も機械導入の旗振り役の一人なので会社と揉めたくないのですが、
こういう場合、1日9時間労働という採用時の求人条件を盾に
週6日出勤を認めてもらうなどの代替措置をお願いすることはできるのでしょうか?
111無責任な名無しさん:2007/10/04(木) 12:12:39 ID:hzUnJb4+
>>110
……お願いは出来るけど根拠は無理。
てかそんな立派な会社があるのかとちょっと感動。
事情は理解できるので、よそでのバイトの許可を求めてはどうか?
112無責任な名無しさん:2007/10/04(木) 12:25:36 ID:NmGCibhx
>>110
採用時に結ばれた一日9時間の労働契約中最後の一時間を残業保証ないし
収入保証と解釈できるのかがポイントになるかと思われます。

本来時間外というのは、イレギュラーであることや、機械化導入が現場労働者
の負担軽減も含めて行われたこと、質問者が率先して導入に関与してきた
経緯を考えるときにあなたの主張、請求にいささか無理が感じられるきらいも
あります。

従前からの契約は9時間であっても、本人の積極的な関与もあっての機械化導入で
あり、導入を機に労働契約の変更が行われることが前後の状況から見ても不可避で
あること、会社が一方的に合理化等の労働条件切り下げを行っていないこと等を総合
的に勘案すると今回の変更には無理がなくやむを得ない結果であると思われます。

113無責任な名無しさん:2007/10/04(木) 12:40:11 ID:ps70zZ6V
>>92-107
>未払い残業代の請求

請求方法は>>8の良くある質問にも書いたが、民事督促(支払督促)か少額訴訟、通常訴訟になるな。
民事督促は事件分類に使われる言葉で、普通は支払督促を使うが。
114無責任な名無しさん:2007/10/04(木) 13:11:29 ID:vPUlNPW3
>>110 会社とは別に副収入の道を探すほうがいい。

会社に特に落ち度は見られないので、全体的にはいかんともしがたい。
悪い会社じゃないようなので、関係を良好に保つほうがいいだろうし。

会社に事情を話して、個人的に仕事をもっとまわしてもらうように頼むか、
だめなら会社とは別の場所で副収入のみとを探すことになると思う。

115110:2007/10/04(木) 14:35:05 ID:l9BA7DzS
・・・ですよねぇ。
過疎地なので他のバイトとの兼業は絶望的です。
1日1〜2時間とか週1日なんていう中途半端な条件では
どこも雇ってくれません。

上司からは欠員が出た時は真っ先に声掛けると慰められましたが、
これから年末年始に向けて繁忙期でもあるので、
基準となる時給を切り下げても構わないから
週6日でも7日でも出勤させてほしいとお願いしているところです。
116無責任な名無しさん:2007/10/04(木) 16:08:59 ID:vPUlNPW3
それはやめたほうがいい。
疲れがたまると共倒れで元も子もなくなる。
117110:2007/10/04(木) 17:11:45 ID:1v8mrXIo
ご心配ありがとうございます。
今回の機械化で、10時間分の仕事量を熟練によって9時間でやっていたのが、
一気に余裕で7時間に収まるようになったので倒れる心配はないんですよ。
私は子育て終わりかけの50代の主婦ですが、
私達の若い頃は定年まで週6日働いて当たり前でしたし、
寝たきりの親をもつと経済的にこんなに苦しむとは思ってませんでした。
うちはまだ幸い姉弟3人で母を支えてますけど、
これから少子化が進むと大変な時代になりますね。

118無責任な名無しさん:2007/10/04(木) 21:39:26 ID:RhSS1LIo
賃金未払いって、普通の株式会社だったら内容証明でも送るか労基にちくれば
辞めてから2年以内である限りほとんど支払われるでしょうか?
119無責任な名無しさん:2007/10/04(木) 21:43:09 ID:hzUnJb4+
>>118
牢記だけでは証拠があっても期待薄。証拠さえあれば裁判になればほぼ取れる。
120無責任な名無しさん:2007/10/04(木) 22:45:49 ID:/31LI/w1
妊娠を理由に、派遣の契約を更新しないのは違法ですか?
121無責任な名無しさん:2007/10/04(木) 22:55:57 ID:uL8j40qT
>>120
契約の更新をしないのはどんな理由でもいいよ。
122無責任な名無しさん:2007/10/04(木) 23:09:20 ID:/31LI/w1
>>121
派遣会社側が更新をしないというのも、違法にはならないのですか?
123無責任な名無しさん:2007/10/04(木) 23:21:52 ID:moblobab
スレ60で下記の質問をした者です。
すみません、また来ちゃいました。

------------------------------------------------------------
952 無責任な名無しさん 2007/09/29(土) 22:43:29 ID:FVpXOsyM
相談させてください。
正社員ですが、能力不足ということで来月から正社員から外注業者扱いとなります。
退職届と出して正社員を辞めたあと直後に外注契約を結ぶことになっています。
現在給与は基本給+業務手当+職能手当で構成されていますが、
業務内容は正社員の時より少なくなるのと、正社員時のパフォーマンスが
良くなかったということで、基本給のみ額となると言われました。

ですが、全くのダメ社員というわけでもなかったので(そうであれば
退職勧告されるはずだと思います)、こちらとしては業務手当と職能手当の合計額の
半分程はこれからの給与に含めてもらってもよいのではないかと思いますが、
これはおかしいでしょうか。実際のところ、不当に安い賃金で働かされるのでは
ないかという気がしています。入社時にもこちらの提示額を何だかんだと言って
値切った会社なので。
---------------------------------------------

ここでいただいたアドバイスとハローワークの労働相談でのアドバイスを基に、
・自分から退職届を出さない
・出すときは退職理由を「会社の退職勧奨に従うため」とするのを認めてもらう。
という姿勢で会社に「これって会社都合の退職ですよね?」と聞いたんです。

一旦切ります。
124123:2007/10/04(木) 23:35:11 ID:moblobab
そして今日会社から返事があったのですが、
「こちらからいろいろと言ったけれど、最終的に決断したのはあなたなのだから
自己退職でしょう。すぐに失業手当を申請するわけでもないし、それに
会社都合の退職といっても一般的にはクビと認識されるし
それはあなたにとっても大変なことになる。」
とのことでした。

確かに話をした時点では、不安感から口頭で同意をしてしまいましたが、
その後いろいろ調べるうちにこの同意は軽率だったと気が付きました。
こんな状態でも、
この場合でも、会社都合による退職を主張することはできるでしょうか。

125123:2007/10/04(木) 23:39:59 ID:moblobab
すみません、補足がありました。
私の処遇に関する情報が社内に漏れているようなんです。
私が自分からこのことについて話した覚えはありませんので、
相手が意図的に漏らしているとしか思えません。

126無責任な名無しさん:2007/10/04(木) 23:45:00 ID:h8WWNbJs
>>124
>こちらからいろいろと言ったけれど、最終的に決断したのはあなたなのだから
それは退職勧奨です。

いずれにしても、外注に変更したのは、能力がどうこうではなく実際は経費削減(各種社会保険料の支払いがなくなる)が目的でしょう。
加えて、外注(請負。いわゆる一人親方)になっても、労働時間が指定され、仕事を断ることも出来ないんでしょう。そんな外注ありませんよ。
127無責任な名無しさん:2007/10/04(木) 23:48:09 ID:h8WWNbJs
>>124
要するに戦力外通告されて、そんな会社でいつまでやっていても時間の無駄だと思うので、
さっさと別の会社探したほうがいいかと思う。
128無責任な名無しさん:2007/10/04(木) 23:58:55 ID:h8WWNbJs
>>124
>会社都合の退職といっても一般的にはクビと認識されるし
>それはあなたにとっても大変なことになる。」
そこまで考えてもらわなくても結構だと言ってやれ。

結局、どうしたいのかな。
1.退職せず、このまま継続したい(外注になるのはイヤだ)
2.外注はいいが、給与(売上)が減るのは困る。

1.なら、口頭で退職に同意したが真意からではなく、当時は法律的に疎(うと)く、正常な判断が出来なかったので撤回する旨言う。

2.なら、どういう金額で契約するのか、しっかり聞く(聞いてから、1.か2.か判断してもよい)


129123:2007/10/05(金) 00:00:18 ID:KVEiC/qW
>>126>>127
ありがとうございます。
では引き続き、自己理由による退職届の提出は拒否の姿勢でOKでしょうか。
130123:2007/10/05(金) 00:02:44 ID:KVEiC/qW
>>128
ありがとうございます。
自分としては外注契約はもうどうでもよくなりましたので、
会社都合の退職を認めてもらって失業保険を早く貰えるようにしたいです。
131無責任な名無しさん:2007/10/05(金) 00:10:43 ID:qoHksW88
>>130
会社がどうしても会社都合退職を拒否するなら、そのまま離職票発行して、ハロワに提出した際に、会社と本人の言い分が違うことを主張してもいい。
でも、自分の有利なように事前準備するなら、職安に連絡して、会社都合(退職勧奨など)と本人都合で主張が食い違う場合に本人主張を認めてもらう証拠としてはどんなものがあるかを聞いて、用意できるものは用意しておいたほうがいいよ。
ハロワには、どういう場合にどの書類があれば認めるなどという基準があるから(例えば同僚の証言)
132無責任な名無しさん:2007/10/05(金) 00:26:29 ID:6ob/0KE7
>>117 
大変だとは思うけど、親孝行だと思って。ね。
もう親孝行をできなくなって一生悔やんでいる人もいるわけだから。
その分幸せだと思ってがんばりな。

あと、あんたひとりのからだじゃないんだから、くれぐれもお大事にね。
133無責任な名無しさん:2007/10/05(金) 00:59:42 ID:K/U2JXCw
>>119
証拠がないと意地でも払わんって会社も結構あるんでしょうか?
134無責任な名無しさん:2007/10/05(金) 01:15:56 ID:7BCsaMsn
>>133
証拠があって、事実関係が確認できれば労基署あたりも
なんらかのアクションは起こしてくれるが、確信犯的な
事業者は支払いをしない。

これはただ一人の時間外支払いにとどまらず従業員全体への
波及を考えたときに全体として経営に多大な影響があるためで
経営側としたら、当然であり労基署に民事の権限はないことも
事業所には好都合であり労基署が動いたからといって必ずしも
支払いが担保されることではない所為となっている。

監督署の指導や勧告を受けて尚、支払いがないときには自身で
民事請求を起こす必要が出てくるケースもある。
135無責任な名無しさん:2007/10/05(金) 07:31:41 ID:BoPUun9r
質問したいのですが。
説教されてる際に相手に暴力を振るわれた時ってどの様な労働違反になりますか?
昨日お母さんが職場内でされ今も精神的にショックを受けているんです。
(その時はお母さんとその暴力をした人しかその場に居ませんでした。)

136無責任な名無しさん:2007/10/05(金) 07:44:34 ID:yo5x/NeL
>>135
労働法違反ではなくて、刑事事件だね。
警察に相談に行くように言ってあげてください。
137無責任な名無しさん:2007/10/05(金) 07:47:58 ID:uFEZyVeI
>>135
>説教されてる際に相手に暴力を振るわれた時ってどの様
>な労働違反になりますか?

労働違反ではなく、刑法の範囲です。
暴力を振るった相手が加害者であるから、傷害罪が
適用されます。つまり、警察に電話したほうが良い。
最近話題の角界の暴力報道を参考にすれば、労働者に対する
暴力は、刑事罰の対象になります。
よって被害者(お母さん)は会社が行った暴力に対して警察に通報
すればよい。
138無責任な名無しさん:2007/10/05(金) 10:32:16 ID:IThtd7iJ
ちょっと労働法とは違うかもしれませんが…。

最近うちの会社で、些細な就業規則の改定が多いのです。
「就業中の規則違反行為が発覚したら、時間が経っていても懲戒とする」とか。

私の場合、今上司(役員)にかなりあからさまないやがらせを受けていて、日々の
嫌がらせをメモしているのですが、冷静に見返すとあまりたいしたことをされてない。
そこで一月の残業45時間以上3ヶ月、というのを適用して辞めようと準備している
のですが、残業を理由に会社都合退職を主張した場合反撃として例えば「2年前に
仕事中にネットを見ていた」等で解雇、といったことをされる可能性もあるのでしょうか?
139無責任な名無しさん:2007/10/05(金) 10:58:44 ID:Q3acBwTL
>>138
本来規定のない懲戒規定を後日作成、規定して適用すること、事後方法による処罰すなはち
遡及適用はできないが、懲戒規定に触れる行為について、当該行為が後日露見したとしても、
当該行為からの時間経過が常識的なものである限り処分になんら影響はない。また、刑法、
民法上の消滅時効等の援用にも無理がある。

その残業時間の多寡を理由に退職したいという真意をはかりかねるが、退職については労働者の自由で
あるから如何なる理由であれ退職できる。

2年前の就業義務、服務規程違反の解雇については、その解雇事由の如何を問わず懲戒規定の有無が
必要とされ、規定のない処分はできない。また、解雇にはその事由に解雇相当である解雇事由の妥当性、
解雇に至る懲戒処分の経緯も重要であり2年前のささいなミスを奇禍としての解雇などははなはだ妥当性
を欠くものといわざるを得ない。
140無責任な名無しさん:2007/10/05(金) 11:11:08 ID:szz2n0Tc
>>139
ありがとうございます。

残業時間の多寡を理由にするのは、自己都合ではなくあくまで会社都合退社にしたいからです。
嫌がらせについてはごく些細なもので、会社が発行している保険証が無効になっている、と病院
から通知を受けて上司に報告したら「あぁ?まだお前辞めてなかったのか」と言われたり、私が
とってきた仕事を他の人間に割り振った上で売り上げの数値を下げて「お前は売り上げが低い」と
朝礼で罵倒されたりとか程度なので、嫌がらせとして認定されるには弱いかと。

退職後の身の振り方などゆっくり準備しながら機会を待っています。
ご教示ありがとうございました。
141無責任な名無しさん:2007/10/05(金) 11:49:44 ID:PkJie+PS
>>140
>嫌がらせについてはごく些細なもので、会社が発行している保険証が無効になっている、と病院
>から通知を受けて上司に報告したら「あぁ?まだお前辞めてなかったのか」と言われたり

些細じゃないと思うが。勝手に健康保険の喪失届出してまでいやがらせしてるんだから、かなり重大ないやがらせだろう。
142140:2007/10/05(金) 12:39:46 ID:NK8kiH8h
>>141
いや、説明不足でした。保険証の無効は単純に保険組合のミスだったらしいです。

実際日に日に身の危険を感じて居心地も悪いんですが、じゃあそのままハローワークや
労働基準監督所に持ち込めるか?というほどのものが多いんです。

ソフトの違法コピーはうちの会社はまず無いですし、なんか足下を掬う方法はないかなあと
日々観察してます。
143無責任な名無しさん:2007/10/05(金) 12:57:02 ID:HXJvP50T
>>142
>足下を掬う方法はないか

江戸の仇を長崎でとはまさにこの事だな。
明らかな法令違反の内部告発は別として、とりたてて不法行為も無いなら、わざわざ会社のあらを探す事もないだろう。
残業時間については、取り交わしている36協定の内容がどうなっているのかを詳しく。
144無責任な名無しさん:2007/10/05(金) 13:31:19 ID:6ob/0KE7
>>140 それって、「正当な理由のある自己都合退職」であって、「会社都合退職」にはならないんじゃないの?

「正当な理由のある自己都合退職」と、普通の自己都合退職との違いは、3ヶ月の待機があるかどうか。
行動に移す前にその辺も良く調べたほうがいいよ。

行動しちゃったら取り返しがつかないから。
145無責任な名無しさん:2007/10/05(金) 14:09:30 ID:9gj5sdKQ
>>143
36協定って、今ぐぐって初めて知りました。
なんか書面はあったと思うんですよね。営業なので、営業手当てが出る代わり
残業代は出ない、という会社なのですが。

>>144
自己都合と会社都合(解雇か正当な離職)の二つしかないと思っていました。
今移動中なので後で調べてみます。

いろいろとありがとうございます。
146無責任な名無しさん:2007/10/05(金) 17:03:05 ID:fMDKLb+f
>>135
病院行って診断書、あと警察。

>>138
まあまず認められない。戒告処分すら怪しい。
解雇理由については「解雇は、客観的に合理的理由を欠き、社会通年上相当であると認められない場合は、
その権利を濫用したものとして、無効とする」から心配しなくても良い。

>>145
事業場外みなしに注意。これが適切に結ばれていると、認定されないことがある。
 あと「特定受給資格」でぐぐってみ。

147無責任な名無しさん:2007/10/05(金) 23:49:08 ID:y0QwkHv1
派遣会社に自動車部品の製造に派遣されましたが
勤務3週間くらいです。
148無責任な名無しさん:2007/10/05(金) 23:53:06 ID:7BCsaMsn
>>147
そうですか。
おめでとうございます。
おやすみなさい。
149無責任な名無しさん:2007/10/06(土) 00:03:00 ID:QlG1nedK
先日退職したのですが、就業規則には一ヶ月前までに退職届けが必要と
書いてあるのですが、法律の手続きに従って2週間後に辞めたいと申し出たら
了承されて、引継ぎも数日の間に問題なく終わって、最後の一週間は有給を消化しました。
ところが、会社は、最後の有給消化分の給料を払ってくれません。
こういう場合、どこに相談したらいいでしょうか?
150無責任な名無しさん:2007/10/06(土) 00:20:21 ID:dA674/e8
>>149
監督署→各種手続きで自力請求。
頑張れ。
151無責任な名無しさん:2007/10/06(土) 07:43:56 ID:16aBkfDT
>>149 日本労働弁護団
http://homepage1.nifty.com/rouben/top.htm
上記についても相談したほうがよい。
また、未払い賃金(給料、残業代)、解雇予告手当等については、
少額訴訟(仮執行宣言を含む)、労働審判、内容証明郵便等で
請求することができます。下記も参考になります。
http://labor.tank.jp/toraburu/annai_index.html

152140:2007/10/06(土) 07:54:53 ID:Hrn5l8L4
>>146
みなし協定、多分結んでますね…。
ただ、外回りで遅くなっても直行直帰がありえず、タイムカードも厳密な職場
なのでみなしとは認められない可能性が残っているかも。ともかく45時間ルール
は適用しずらいのは理解しました。

やはり細かい録音のつなぎ合わせしかないのかもしれません。
153123:2007/10/06(土) 13:23:49 ID:1MW46dce
>>131
返事がおそくなりましたが、ありがとうございます。
会社からのメールには、以下2点を書いて返信しました。
・口頭での同意を撤回することと
・退職理由を「退職勧奨に従うため」とすることを認めてもらうこと

日常業務で退社間際に返信しましたが、それまでの間
この件のことで他の社員がうるさいことうるさいこと。
会社側の担当が意図的に情報を漏らしているとしか思えません。
それにこの担当は、私の印象が悪くなるような情報を新入社員に与えているんです。
これは激しくモラルに反していると思うのですが。。
IPレコーダーの準備が必要かもしれません。
証拠がとれれば、名誉毀損等で警察に相談できるでしょうか。
154123:2007/10/06(土) 13:24:48 ID:1MW46dce
すみません、訂正です。

日常業務で退社間際に返信しましたが、それまでの間

日常業務が忙しかったため退社間際に返信しましたが、それまでの間
155無責任な名無しさん:2007/10/06(土) 16:11:33 ID:y4r2BhSj
自動車部品の製造に派遣されましたが体力がついていけず辞めたいと担当に言いましたがあと2週間は勤務しないとダメだって言われました。
助けてください。死にそうです。ちなみに163a42`の体型です。仕事中倒れそうです。すぐ辞めるは違法ですか?勤務して3週間です
156無責任な名無しさん:2007/10/06(土) 16:20:47 ID:wQnT1JtX
>>155
法的に云えば、辞める旨を伝えてから、辞められるまで2週間です。
どうしてもっていうのであれば、倒れちゃってください。
157無責任な名無しさん:2007/10/06(土) 16:40:50 ID:y4r2BhSj
>>156ありがとう。倒れてみます。9月の残暑の時にあまりも過酷な仕事でトイレで吐いたよ。社会保健も加入させて貰えないし、医者も行けない。こんな糞派遣会社倒れて辞める。
158無責任な名無しさん:2007/10/06(土) 17:02:20 ID:rJXH9Y36
>>157
派遣ですか?業務委託ですか?
そっちも問題ありそうなら社名もよろしくです。
159無責任な名無しさん:2007/10/06(土) 17:10:38 ID:wQnT1JtX
>>157
名誉毀損にあたるので、>>158は無視するように。
160無責任な名無しさん:2007/10/06(土) 18:07:07 ID:gnGWRSCt
>>134
賃金未払いの証拠について質問させてください
8月まで水商売のお店に勤務していました。但し身分はホステスではなくウェイトレスでした(飲み物を運んだりテーブルの片付けや洗い物が主な仕事で求人誌にもウェイトレスと明記されていました)
しかしタイムカードがなく、給料も振込みではなく拇印を押して手渡しでいただくという形式でした
退職後は実家(県外)に帰るのでお店に給料を取りに来れないと相談しましたら、振込みでも良いと言われたので郵便振替をお願いし了承されました
その給料が未だ振込まれません。10日ごとの支払いでしたので本来8月21日〜31日分を9月10日にいただけるはずでした
9月11日に店長から電話があり「18日に振込む」と言われたので待っていましたがやはり振込まれず、28日にこちらから電話しましたら別の店員に応対され「自分は分からないので店長に伝える」と言われたきり音信不通です
公的な機関に相談したいのですが、タイムカードがないことや水商売ということで信頼性のある証拠を用意できないのではないかと不安です
労働基準監督署ではこういったケースでも相手にしてもらえるのでしょうか
161無責任な名無しさん:2007/10/06(土) 18:19:58 ID:tuLgDrfK
>>157>>158
名誉毀損の問題ではなく、最近話題の企業(ジュリアナから参入したもの)と
同様に考えれば、名誉毀損とはなり難いものと考えられます。
そういった企業に対しては、派遣法違反もあり、各種社会保険法違反を
事実上しているものと考えて、労働基準監督署、裁判所、労政事務所等に
通報しておきましょう。助言・指導、あっせん等もできるかも知れません。
逆に労働者に対する名誉毀損になる場合がある。
162無責任な名無しさん:2007/10/06(土) 18:20:05 ID:ak4BHHAH
>>155
さっさと辞めるべし。
民法的には、2週間前の申告で損害賠償請求されることを防げますが、
仮に2週間前でなくても辞める権利は阻害されません。
損害賠償を労働者に請求する場合でも、具体的な損害を立証しなければいけないのは企業側ですし、
訴訟を起こしただけで、企業側の丸損ですので、請求されることはないでしょう。
163無責任な名無しさん:2007/10/06(土) 18:28:04 ID:48+r85G8
転職板から来ました。
お伺いします。

従業員10名程度の株式会社で、4年ほど正社員営業をしています。
1年半ほど前に社長が急死し、全社員(全株主)の会議で挙手の決をとって次の社長が就任しました。

私の営業成績が悪いとのことで、現在解雇のほのめかしを受けています。
個人的にも現社長との関係が良くありません。

社長の任期が二年毎のため、来年春の会議で再度採決をするとのことでした。

そもそも訳の分からない採決ですが、これに私だけが反対票を投じて、他は賛成のため社長続投に
なった場合、解雇通知を受けるかもしれません。
このような解雇は有効なのでしょうか。
164無責任な名無しさん:2007/10/06(土) 18:32:21 ID:wQnT1JtX
>>163
>そもそも訳の分からない採決ですが
こんな事を言っちゃう君の頭の中の方がわけわからん。
165無責任な名無しさん:2007/10/06(土) 18:41:34 ID:y4r2BhSj
>>157ですがいろいろアドバイスありがとうございました。派遣先はもちろん社会保険も加入させてくれない会社辞めます。
夜逃げします。会社の寮なんで。
166無責任な名無しさん:2007/10/06(土) 19:12:22 ID:S3m8h81K
>>163
反対票を入れたからではなくて、現在より営業成績が悪い為に
解雇をほのめかされている状態ならば、解雇の一つの理由になりえる。
167無責任な名無しさん:2007/10/06(土) 19:30:29 ID:eR6adiXd
>>160 
労働契約書とかもないんだよね?個人事業主としての取り扱いだったかもよ。
となると、払った払わないの水掛け論になる可能性あり。


>>163 
挙手に参加と言うことは、あなたも株主、つまり経営者。
早い話が全員役員の会社なんじゃない?
役員の解任はわりとしやすいよね。労働法適用ないし。

質問からの状態推測なんで、間違った解釈だったらごめん。
168無責任な名無しさん:2007/10/06(土) 19:31:34 ID:wQnT1JtX
株主=役員じゃない。
169無責任な名無しさん:2007/10/06(土) 19:45:34 ID:2xAdGXSw
社員って言葉の意味は、会社法と一般では違うのだが、
>163は意図的に混在させているようにも見えるのだが・・・。



釣りか?
170無責任な名無しさん:2007/10/06(土) 20:38:07 ID:hR5lfxhk
>>169
163のケースでは従業員のすべてが株主なのだから
会社構成員でもあるので、商法上の社員と一般的な
呼称である社員と混在させていてもなんら問題がない。

また、君の指摘は当該案件にはなんら関係がないし
その程度のことは誰でも知っていることだから殊更
指摘をするまでもない。
171163:2007/10/06(土) 22:42:49 ID:kBlVWWWs
いろいろとご教示ありがとうございます。

営業成績が悪いのであれば解雇も認められるが、
社長の採決に関しての意思表示で解雇されるのは、不当であると考えていいのでしょうか。

訳の分からない採決といったのは、社長の選任というのは役員会で決めるべきだということを、
今の社長に見切りをつけて退職した経理の人が話していたためです。今は社長の奥さんが経理やってます。
172無責任な名無しさん:2007/10/06(土) 23:55:40 ID:LQALYQnu
日本は先進国中で類を見ないほど解雇制限の厳しい国である。
それが労働者の転職を妨げる主要因になっている。
だから日本は解雇制限を緩和するべきだ。


という意見がありますが、解雇制限を緩和した場合本当に転職市場が活性化して
労働者が得をするのでしょうか?御考察ください。
173無責任な名無しさん:2007/10/07(日) 00:36:28 ID:0pNcbyx+
お聞きします。パートさんを解雇することになりました。本人会社同意の上で世間一般の解雇手当てを出すことになったのですが、今から何ヶ月分の平均を出せばいいでしょうか?また、一ヶ月の給料の平均とは総支給額ですか?交通費は含まれるのでしょうか?
174無責任な名無しさん:2007/10/07(日) 00:41:33 ID:R9IrbLFo
一般的(法的)な解雇予告手当は平均賃金の30日分だよ。
平均賃金に何が含まれるかはググればわかるよ。
175無責任な名無しさん:2007/10/07(日) 00:43:16 ID:R9IrbLFo
>>173
ttp://www.mori-office.net/new_page_88.htm
ここ読んでわからなかったらまた質問においで
176無責任な名無しさん:2007/10/07(日) 01:51:39 ID:0pNcbyx+
>>174
ありがとうございます。

>>175
理解が乏しくて申し訳ありませんが教えてください。
一ヶ月の給与は差引支給額?総支給額?交通費抜きの総支給額?のどの三ヶ月を3でわればいいのでしょうか?
177無責任な名無しさん:2007/10/07(日) 02:45:21 ID:r8jjohIe
交通費は月々支給されるから加算。
要するに、諸手当なども含めて
毎月実際に受け取れるお金と考えてよしです。
賞与は、3ヶ月に必ず支給日がくる(年4回)例外型の場合のみ、
これも割り付けます。
社労士さん書士さんや弁のHPで計算方法を開示しているものが
あったと思う。
178無責任な名無しさん:2007/10/07(日) 03:10:24 ID:0pNcbyx+
>>177
ありがとうございました(^_^)
179無責任な名無しさん:2007/10/07(日) 07:07:32 ID:UDXMgSJ6
>毎月実際に受け取れるお金

手取額ではなく総支給額
180無責任な名無しさん:2007/10/07(日) 09:02:02 ID:MdHGewid
ID:r8jjohIeは間違いばかり書いているいつものバカだから相手にしない。
手取り総額と支給総額の区別もできないようばバカが平均賃金算定基礎
なんかがわかるわけがない。
181179:2007/10/07(日) 09:12:14 ID:UDXMgSJ6
>>180

そうだったんですか、知らずに相手にしてしまい失礼しました。
182無責任な名無しさん:2007/10/07(日) 19:36:08 ID:XoRp1/JV
アルバイトなんだけど、8時間以上働いても時給が上がらない
それを社員に言ったら、契約するときにアップするって説明受けた?って言われた
説明がなかったから支払われないとか…
アルバイトでも残業代つきますよね?
183無責任な名無しさん:2007/10/07(日) 19:36:35 ID:CQa7svUw
>>182
つくよ。
184無責任な名無しさん:2007/10/07(日) 19:40:05 ID:XoRp1/JV
>>183
社員は、今まで8時間以上働いたら残業代つくなんて話聞いたことないって言います。
あと他の人に聞いたら残業代がつくのは正社員の話じゃないの?とか…
今まで深夜手当も残業手当も出ないバイト先なんて初めてで戸惑ってます。
堂々と請求してもいいんでしょうか?
185無責任な名無しさん:2007/10/07(日) 19:44:23 ID:CQa7svUw
>>184
いいよ。
186無責任な名無しさん:2007/10/07(日) 19:50:27 ID:XoRp1/JV
>>185
うちは時給が他より高いから、その分深夜手当や残業手当がないってこと聞きました。
そんな説明受けてないし、そーいうやりかたってあるんでしょうか?
187無責任な名無しさん:2007/10/07(日) 20:23:35 ID:CQa7svUw
>>186
理論意的には無い事も無いが、苦しい言い訳だな。
188哀れな日本の労働者:2007/10/07(日) 20:39:53 ID:2P4q18Xa
労働者の皆さん、サービス残業などと言わずはっきり”タダ働き残業”と言いましょう。そして、遠慮なく労働基準監督署へ相談に行きましょう。
”肩書きを付けたら時間外手当を出さなくて良い”などといった法律はありません。
それから、現行法では時間外手当の不払いがバレても、後から支払えば済むだけで雇用主に対するペナルティはありません。
共産党はペナルティとして2倍額払いを提案しています。
189無責任な名無しさん:2007/10/07(日) 20:51:09 ID:F9qzEhSv

自分のことなんですが上記社にて人部部長にかなりキツイ罵詈雑言言われました。
具体的なことは避けたいのですが、言われたのは大勢の中でです。
パワーハラスメントとして申し立てなどは可能なのでしょうか?
ご意見いただきたく書き込みしました。 何卒よろしくお願いします。
190無責任な名無しさん:2007/10/07(日) 20:53:45 ID:n5WWpHrn
>>189
世間とやらでは、「パワーハラスメント」なるものが定着しているとの
話だが、そういったものは法制化されていません。
法的には「申し立て」とやらをしたくとも、何の法的根拠も無いです。
まず、国会議員になって、立法してください。
191無責任な名無しさん:2007/10/07(日) 21:44:11 ID:l4tHjN3M
相談させて下さい。インテリアメーカー入社二ヶ月目でまだ試用期間中。今月突然転勤になった。
住宅手当は月三万程度出るが、家探し&敷金礼金手数料他引っ越し費用は自分持ち。
トータル40万円近く自腹なのだが(;ω;)ブワッ
社会ってこんなに厳しいの?それとも辞めろというフラグ?気付いてない自分KYでつか?
192無責任な名無しさん:2007/10/07(日) 22:01:33 ID:1k4nUOKL
会社の都合で引っ越すんだから、引越し費用は会社持ちが普通だろう。
総務に確認交渉してみたら?あと、就業規則の付属規程でそのあたりをうたってないか、
あるいは、先輩たちはどうしてるか。いろいろ聞いてみるといい。

とりあえず、やめろフラグは、考えすぎだと思う。


193無責任な名無しさん:2007/10/07(日) 23:15:42 ID:CQa7svUw
>>191
普通です。
だから躍起になって転勤の無い会社を探す人がいる。

>>192
論拠は?
194無責任な名無しさん:2007/10/07(日) 23:16:17 ID:RJl0iDYb
二ヶ月目だからやめろフラグじゃないの?
195無責任な名無しさん:2007/10/07(日) 23:24:38 ID:1k4nUOKL
>>193 転勤は会社都合によるものだから、いわば会社の利益。費用は受益者負担が原則。論拠以前の常識。

もちろん、入社時に引越し等について、会社とどういう話をしていたかが優先されるし、社内慣習とかも
考慮されるけど、特約が無い限り、会社都合による引越しの費用は、会社が持つのが普通。

196191:2007/10/07(日) 23:58:36 ID:l4tHjN3M
>>195ありがとう。
一応、総務には相談したら考えてみるとのことだったが、直属の上司&社長からは敷礼手数料は自己負担でといわれてる。
先輩社員には無茶苦茶だよなと言われた。入社時は試用期間をみて適材適所にとは言われたが転勤の話は全くなかった。
引っ越し費用で二ヶ月分の給料がまるまる飛ぶなんて馬鹿馬鹿しすぎて何のためにサビ残サビ休日出勤してまで働いているのかわからない…まだ正社員でもないのに
鬱すまそ
197無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 00:04:57 ID:1iSM15ez
ごめん、会社都合の転勤は転居に伴う費用は会社持ちが通例みたいだ。
特に入社時に決め事が無ければ、請求していいね。
198無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 00:07:20 ID:1TDgZtIK
>>196
確かに195が書くように常識ではあるが、法律では決まっていない。
払わないっていう会社に、法的に払わせる根拠は無い。
199無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 00:09:14 ID:1iSM15ez
組合マンセーですけど、何か共同して勝ち取ることある?
200無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 00:29:30 ID:MJ56GVxf
>>198 あのなあ、会社経営ってのは生き物なんだよ。屁理屈こねて通用すると思ったら大間違い、大やけどするんだ。
リアルな悩みの解決問題なんだから、だまってろっての、このすっとこどっこい。

201無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 00:33:35 ID:lHeGxQ07
パートに解雇予告手当を支払うのですが、パートでも平均賃金は三ヶ月の総賃金÷非労働日含む三ヶ月の総日数で計算すればいいのでしょうか?それと、給料が15日締めなんですが、労働日数22日のうち出勤日数は14日です。交通費は割で出しても大丈夫なんでしょうか?
202無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 00:48:47 ID:6Xgs7TK9
会社を退職したのですが、会社が離職票を発行してくれません。
私は退職直後に、別の会社に就職したので実害はないのですが、
退職する時点で、もとの会社からは離職票を送ると言われていました。
なんだか釈然としないので、離職票を発行するように圧力をかけることはできますか?
203無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 01:00:06 ID:f09xMwl7
>>201
>>175を読んでまたおいで
204無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 01:25:24 ID:lHeGxQ07
>>203ありがとうございました。あとも一つだけお聞きしてもよろしいですか?これから三ヶ月は日直が当たらないので日直手当はないのですが、直勤の三ヶ月には二回日直手当がでてます。日直手当は不定期ですが平均賃金に含まれますか?
205無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 01:35:07 ID:FoJec2LM
>>204
自分で調べろ。
なんでも聞けば教えてもらえると
思ってるのが間違い。
先に示したURLに書いてある。
わかったら消えろ。二度とくるな。
206無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 07:06:21 ID:+a9aCXJn
>>202
前の会社を管轄するハローワークに電話して、
「離職票」が発行されない旨を伝えるとよい。
電話する際、ハローワークの担当者の氏名も聞いておくとよい。
蛇足となるが、雇用保険法が改正されて、平成19年10月以降の転職
した者についての雇用保険は、12月(1年)の加入期間が
ない「離職票」が発行されないことに注意すべきです。
207無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 07:21:11 ID:RAEy3ShC
>>206

勉強不足なら申し訳ないが、12月の加入期間がない「離職票」だって
発行されないことはないでしょ。通算して受給資格つく場合だって
あるから。
208無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 10:20:25 ID:OhVFHGiP

      サービス残業改善せず・是正指導最多の1679社

  http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20071006AT1G0502C05102007.html

サービス残業で労働基準監督署から是正指導を受け、2006年度に未払い残業代を
100万円以上支払った企業が、前年度比約1割増の1679社で過去最多となった
ことが5日、厚生労働省のまとめで分かった。

未払い残業代の総額は約227億1400万円で、前年度より約5億8000万円減った。

厚労省監督課は「景気回復で仕事が増えるなか、企業に労働時間を管理する
意識が十分でないようだ。残業代未払い問題の改善は進んでいない」と話している。

日本経済新聞のサイトより。

■□■□  ■□■□  ■□■□

こんなのは、氷山の一角ですw。 自民公明・経団連政権が目論むホワイトカラー
エグゼンプション法では、一般庶民の生活は更にメチャクチャになるぜ(怒)。

暴利を貪る経営者のぼったくりを、これ以上許すな!!
209無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 11:19:21 ID:I6eZCSo1
いろんな事業をしてる会社のとある店舗の受付としてアルバイト採用されたのですが、
研修期間がまだ終わらない4日間で不適切とされ、
同じ会社が経営する飲食店をすすめられました。
受付は向いてないから辞めてもらうけど、他の店なら紹介してあげるよとのことです。
その飲食店の話を断ると「じゃあ残念だけど」とあっさり解雇になりました。

研修期間は会社が自由に解雇してもいいのでしょうか。
その上司が言うには、今までもたくさん他に紹介したり解雇したりしてきたそうです。

もう働く気にはなれませんが、取れるものがあるなら取りたいです。
納得いかなくて、くやしくて、ショックで、食事ものどを通らなくなりました。

よろしくお願いします。
210無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 12:06:44 ID:RtjaRarE
>>209
試用期間中で雇い入れから14日以内なら解雇予告なしで解雇できる。
自分の能力がなかっただけでしょ?
そんなファッキンな会社にさっさと見切りをつけて次がんばれ!
211無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 13:18:18 ID:NMISd4eN
>>207
退職した会社が平成19年9月30日以前であれば、
改正前の雇用保険法が適用されますから、
受給要件として、6月以上が要件となります。
知っていると思いますが、改正前の法律と改正後の法律は
原則、通算されることはないでしょう。
改正前の会社に入社した日が6月以上あることの確認が必要です。
勿論、この件について、別途、最寄のハローワークに電話して確認すること。
212無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 15:08:44 ID:RAEy3ShC
今回の雇用保険法改正は会社ベースで法律が適用されるのではなく
被保険者ベースで適用される。

例えば
被保険者が9/30までに退職すれば、6ヶ月で受給資格。
被保険者が10/1退職だと12ヶ月で受給資格。

また、10/1退職で仮に被保険者期間が10ヶ月しかなくても、
次の会社で2ヶ月勤務後(2ヶ月の被保険者期間)に退職すれば
2年以内通算で受給資格がつく。

上記のように理解していたんですが・・・・・・・
213無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 15:21:17 ID:V68BJjXP
>>211はアホ
>知っていると思いますが、改正前の法律と改正後の法律は
>原則、通算されることはないでしょう。
そうすると、20年以上同じ会社に勤めてきた人が、10/1以降に辞めると雇用保険は支給されないということになる。
214無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 15:34:44 ID:V68BJjXP
>>211はどうして、こういうデタラメ書くかなぁ。
2ちゃんはこういう輩がいるから、気をつけないと。
215無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 17:49:53 ID:fplpkbhk
>例えば
>被保険者が9/30までに退職すれば、6ヶ月で受給資格。
上記は、OKだと思います。
>被保険者が10/1退職だと12ヶ月で受給資格。
上記「退職」を「入社」に変えるとわかりやすいと思います。

前の会社と現在の会社の雇用保険の支給期間の確認が必要です。
それぞれの入社日と退社日から算出すればよい。

また、原則と例外がありますので、別途ハローワークで確認してください。
という文言を無視してはいけません。
>>213>>214は、例外とハローワークの確認を見逃したので、無視
するほうがよいでしょう。
216無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 18:24:43 ID:hYs3sKOm
>>215
「例外とハロワに聞け」の一文で、何でも言える事になるな。
なんなんだろう、この人。
217無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 18:44:30 ID:RAEy3ShC
>上記「退職」を「入社」に変えるとわかりやすいと思います。
>前の会社と現在の会社の雇用保険の支給期間の確認が必要です。
>それぞれの入社日と退社日から算出すればよい。
>それぞれの入社日と退社日から算出すればよい。

すいません、まったく意味不明なんですが???
218無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 18:49:40 ID:RAEy3ShC
例えば、3年間雇用保険の被保険者で10/8に退職したとすれば、2年、遡る間に
12ヶ月(各月要件日数あり)あれば失業給付の受給資格あるって理解でいいんですよね。
219無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 19:00:39 ID:T0uKRbir
ID:fplpkbhkは無視推奨。
嘘やデタラメばかり書くいつものバカ。
220無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 19:39:08 ID:1iSM15ez
>>218
オッケーです。
221無責任な名無しさん:2007/10/09(火) 19:58:53 ID:qdnES3U3
先日会社を退職したのだが、会社の就業規則を印刷した冊子は会社に
返却する義務はあるか?自宅に持っていたら、何か問題はあるか?
222無責任な名無しさん:2007/10/09(火) 20:01:36 ID:FyVhlBHK
>>221
その就業規則が貸与されていたものなら返却する義務がある。
223無責任な名無しさん:2007/10/09(火) 20:09:52 ID:qdnES3U3
>221
サンキュウ。
冊子というより、A4紙に印刷した10枚程度。
退職したときには、その印刷物の返却について、なんら会社側から
説明はなかったのだが。逆に私が今でも持っていることすら、
会社側は忘れているかも。就業規則に記載されている有給休暇分の
賃金が支払われないので、就業規則を元に抗議するつもりなのだが、
退職時にその就業規則を返却しなかったことに因縁をつけられないか
と心配なんだ。どうかな。
224無責任な名無しさん:2007/10/09(火) 20:11:50 ID:FyVhlBHK
>>223
返せといってきていないのなら問題ない。
225無責任な名無しさん:2007/10/09(火) 20:18:32 ID:qdnES3U3
>224
サンキュウ。
オマイ頼りになるな。弁護士さんか?
また相談に乗ってくれ。
226無責任な名無しさん :2007/10/09(火) 20:24:22 ID:LeF6F1GC
テナント====デナント====ガマント
国会のばからしさ。
犯罪の犯人は国会
古い制度の改革、スピードとシュレッダー

秋の嵐、風速100m
ダッシュ
北回堂刑サツの組織的犯罪ストーカーの一被害者よ西風



227無責任な名無しさん:2007/10/09(火) 21:45:32 ID:t8AfEKON
>224
ちなみに、退職した9月は有給休暇の残りを消化したのだが、
社長は9月は退職月なので実際の出勤日のみ給料を支払うと言って、有給休暇の
分を支払ってくれません。抗議しても、ノラリクラリとかわされてしまうので
困っています。そういう社長に、グサッと釘を刺すような
メールを送りたいのですが、どういう文面がいいでしょうか?
228無責任な名無しさん:2007/10/09(火) 21:48:24 ID:FyVhlBHK
>>227
メールじゃなくて配達証明付きの内容証明郵便で督促すべし。
229無責任な名無しさん:2007/10/09(火) 21:48:37 ID:xnzrKFWp
>>227
平日に時間が作れるならば、
メールよりも労基署に指導してもらった方が良いな。
それと内容証明。
230163:2007/10/09(火) 22:21:34 ID:bboTge3o
再びお伺いします。

うちの会社(10名)では就業規則がありますが、
コピーも社外への持ち出しも駄目だそうです。
閲覧だけ可能とのことですが、これは一般的に考えておかしい
と思いますが、どうなんでしょうか。
231無責任な名無しさん:2007/10/09(火) 22:22:16 ID:xnzrKFWp
>>230
問題なし。
232無責任な名無しさん:2007/10/09(火) 22:29:09 ID:SVvE5dlN
18歳の女です。
辞めることの決まっていた勤務先のスナックを、あまりにも経営者と折り合いがつかないため、予定日の3日前から、無断で別の飲食店に勤めました。

〆日は毎月25日なので、26日から最後に出勤した日までの給料の問い合わせをしたところ、以下の回答がメールで送られてきました。

『お給料は、約束していた出勤最終日までの罰金ひいて、7万円を支払ってもらわなければいけないよ。
急に出勤とばされてかなり迷惑です
給料明細、用意してるので、罰金持ってお店にきてくださいね
これる時は連絡ください』

との事。

確かに、約束日まで出勤しなかった私に非がありますし、これまでも、無断欠勤や遅刻などでも、罰金として、給料から差し引かれていました。
お店の決まりごととして、辞める1ヶ月前までに、経営側に辞める旨を伝えないと、3万円の罰金と聞いたこともあります。

・出勤日数は9日間×5h×1800円=81000円
・上記に同伴などの手当てを足して、日払い分を差し引いても3〜5万円はあるはず
・別の飲食店に勤めた3日間を、無断欠席とし、−1万円×3日、「辞めるまでが1ヶ月以内」の罰金−3万円

請求されたとしても、1〜3万円ぐらいではないかと思っています。

が、正直、私が請求されている7万円の詳細を確かめるためとはいえ、口も利きたくない気持ちです。
理由は、私が他店に移った後に、お客様や他の従業員に『潰してやる』『殺し合いでもなんでもしてやる』等、私の耳に入るよう、脅迫じみたことを言われているからです。
実際、数名のお客様とは、こちらが電話やメールをしても全く連絡がつかない状況になっています。
中には、気遣って励ましてくださる方もいらっしゃいますが、『辞めたって聞いたよ』と言われ、「なんて言ってた?」と返すと口を濁す方がほとんどです。


やはり、この7万円は、雇用契約違反として、詳細を確認した上で支払わなければならないものなのでしょうか?

アドバイスをお願いします。
233バカ経営者:2007/10/09(火) 22:32:45 ID:B97Px8X8
>>230
おまえが勝手にそう思ってるだけ。いつでも閲覧できる状態にあれば問題ない。
何が一般的にに考えておかしいだ。おまえの考えがおかしいだけ。

…と、久々に釣ってみました。
234バカ経営者:2007/10/09(火) 22:39:27 ID:B97Px8X8
>>232

ついでに答えておこうっと。

7万円の罰金に対してはもしほんとうにおまえが無断欠勤することによって発生した
損害があるのであれば、公的機関によって損害賠償として認定されるおそれはあるが
実際のところ、まず認定されないだろうな。

ただ、給料は手渡しが原則で給料日に渡せるようにしておけば問題ないので取りに行く
必要はあるかもしれない。しかしながら一方的に給与の支払い方法を変更するのは
かなりグレーな部分があるのでその辺の解釈は他の人の登場を待つことにする。

235無責任な名無しさん:2007/10/09(火) 22:44:12 ID:xnzrKFWp
>>232
無断欠勤で出た損害分は支払わなければならない。
給料はもらえる。

これだけ。
236無責任な名無しさん:2007/10/09(火) 22:45:22 ID:q3hAed7U
 年次有給休暇(以下、有給という)について質問があります

有給の繰越を制限する(例、認めない、3日まで、等)就業規則は有効なのでしょうか
自分で調べた範囲では
行政解釈、通説では繰越は認められるが、労基法115条により2年の消滅時効にかかる
一部の学者では繰越は認められない←とりあえずこれは今回は考えないとして

これは就業規則などの労使による取り決めに優越するのでしょうか?
通常、労基法と就業規則が抵触する場合は
就業規則が労基法より労働者に酷な条件である場合無効とされ労基法が優先するとして

このように解釈上、認められている権利(繰り越された有給権)が就業規則に優越するのか教えてください
237無責任な名無しさん:2007/10/09(火) 22:49:30 ID:xnzrKFWp
>>236
法学スレへ。
238無責任な名無しさん:2007/10/09(火) 23:03:11 ID:4acjFTY6
>>234
>7万円の罰金に対してはもしほんとうにおまえが無断欠勤することによって発生した
>損害があるのであれば、公的機関によって損害賠償として認定されるおそれはあるが
>実際のところ、まず認定されないだろうな
なんか、えらくもったいぶって書いてるようだが、
裁判所以外に「認定(笑)」出来る公的機関ってあるのか?
239無責任な名無しさん:2007/10/09(火) 23:08:59 ID:r6+rWVpw
>>236
就業規則は労使で取り決めなどしないし
労働側にその権限すらない。
就業規則の決定は使用者専権。

労基法と就業規則が抵触するなどという
文言は理解不能。日本語ですらない。


240無責任な名無しさん:2007/10/09(火) 23:31:28 ID:RPs3WrZ/
>>232
給与から勝手に天引きして罰金を取ることは出来ません。
きちんと給与払った上で、罰金を払ってくれと主張するなら筋が通っているが。

罰金額については、納得いかないので、キチンと給与を全額払ってから罰金の件は話しましょうと主張するのはどうでしょうか。
それでも給与払わないなら、監督署に相談して、臨検(立ち入り調査)してもらいましょう。
241無責任な名無しさん:2007/10/09(火) 23:34:46 ID:RPs3WrZ/
>>239
>労基法と就業規則が抵触するなどという
「就業規則が労基法に抵触する」といいたいんだろう。
いちいち、あなちも突っかかる人だね。

困ってるから聞いてるのに、傷口に塩塗るタイプの性格でしょ。イヤだね
242236:2007/10/10(水) 00:02:08 ID:/swRfiYX
>>239
就業規則云々・・労働契約等の労使間の合意があった場合 と読み替えてください
「抵触」には「矛盾する」という意味もあります その場合〜が抵触する でも不自然ではないかと
昭和23年5月5日 基発第686号になにやら書いてあるそうなんですが
はたしてこれほど古い通達がどれほど実行力があるのか疑問です

地元の労働基準監督局に行って聞いてきます
243無責任な名無しさん:2007/10/10(水) 02:52:50 ID:m7OaCNlv
>>236
そこまで調べたらもう答えは出てるでしょ。
労基法はほとんど強行規定だから就業規則を優越するよ。

しかし中小企業の社長や人事労務責任者や担当者はまったく労基法なんてしらんのな。
びっくりするぐらい知識がない。会社の規程覚えるより労基法やれよと、あふぉ。
244無責任な名無しさん:2007/10/10(水) 07:07:25 ID:vXjo/f+J
退職を進められたのですが、続けたい意思を伝えたんですが社長に解雇です。と言われたが課長が今日は働いてくれっていうのが二日続き今日は自宅待機だとかおかしくないですかね 実情は解雇できないらしく先生と連絡とれなくて処遇の仕方がわからないらしいですが、、
245無責任な名無しさん:2007/10/10(水) 07:46:42 ID:qlWKAbjR
有給休暇の時効の問題は、民法も視野に入れて考える必要があるよ。
民法の解釈どおりだと、実は新しく付与された有給休暇から消化することになる。

たとえば、去年の使い残しの繰越有給休暇が10日あったとして、今年新たに20日もらったとする。
仮に今年10日使ったとする。

すると、たいていの会社の場合、有給休暇の消化は古いほうから使うルールだから、去年の10日を使うことになり、
来年には今年もらった20日分が繰り越せる。
ところが民法方式だと新しいほうから使うルールになるから、1今年もらった20日のうち10日使うことになるので
残りの10日しか繰り越せない。去年からの繰越の10日は消滅時効にかかっちゃうので、来年には繰り越せない。これは単に消滅。

で、どっちのルールにするか(=民法ルールか、あるいはそれより労働者に有利なルールか)は、就業規則で決める。
就業規則に記載されていなければ(たいていの会社では、付与の新旧のどっちから使うかまでは記載されていない)、
それまでの社内慣習に従うことになるわけ。

おそらく質問者の会社では、有給休暇の運用が民法のとおりのやり方なんだろうな。
だから、繰り越せないように感じて、そのため、なんか計算が変だぞと感じたんだろうと推測する。


しかし、もし、そうではなくて、純粋に、法律で与えられている権利を制限する意味で「繰り越せない」と
就業規則で定めていたのなら、その場合は、その部分は無効となり法律通りに読みかえられることになる。

246236:2007/10/10(水) 07:59:31 ID:p4hIblOe
>>243
なんというか理論武装に穴がないか気になって
労基法13条、39条、115条で攻めてみます
判例でもあればいいんですが探しても探しても

まあ あと少ししたら辞めるんですけど

>>244
典型的な不当解雇だと思います 解雇は無効、応じてはだめです
自宅待機ってのは給料でるんですか?
会社の都合で休みにされたんなら労基法26条が適用されるのではないでしょうか
247無責任な名無しさん:2007/10/10(水) 15:08:47 ID:melW1LhB
配達のバイトをしているのですが、新規開拓を装って
毎日ショッピングセンターの駐車場に車を留めて1,2時間仮眠していたところを
先日上司に見つかってしまい、給料の返納と罰金、それにアイドリングで冷房をかけていたのでガソリン代の支払いを求められました。
トータルで今月の手取り額から3〜4割引かれるみたいですが、やっぱり払わなければいけませんか?
248無責任な名無しさん:2007/10/10(水) 15:45:41 ID:7FkHt0Sj
>>247
あなたがどうしたかによるな。
解雇になる事覚悟で「その時たまたまだ」と抗弁するか、
素直に反省して払うかだね。
249無責任な名無しさん:2007/10/10(水) 15:45:52 ID:3/krr/z9
>>247
いくつか会社側に抗弁できる点はあるんだけど
バイトの身分で会社にきちんと抗議ができるのか
疑問。

罰金もちょっと違法くさいし、会社が請求でき
るとしたらガソリン代くらいだと思われるけどね。

会社に対抗するには、君の会社の就業規則、
服務規程などの詳細が必要だし、特に懲戒
処分の規定が重要になってくる。

ただし、罰金や給与の返納等が天引きされるなら
君が同意さえしなければ天引き自体が違法だから
同意しないのがいい。「払って欲しければ民事請求
を起こしてください。判決に従います。」でいいんだけ
ど実際にバイトで言えないよね。
250無責任な名無しさん:2007/10/10(水) 15:52:44 ID:t0C5s/d3
昼間会社と夜の仕事を掛け持ちしています
昼間の会社を辞める事にしました
失業保険は出るのでしょうか?出るとしたらいつからでしょうか?
また、手続はどうやった形で進めるのですか?
教えてください。
251無責任な名無しさん:2007/10/10(水) 15:55:57 ID:7FkHt0Sj
>>250
ハローワークに電話しなさい。
252無責任な名無しさん:2007/10/10(水) 16:25:59 ID:tytwddzm
相談

先日、会社を退職する事になったんですがその際
給与から天引きされるはずの寮費が一年間引かれてなかった(会社の経理ミス)ので最終月の給与相殺プラス追徴金を払えと言われました。

ちなみに天引きになってなかった事実はその時知ったんですが…

別に払うのはいいんですがいきなり相殺とか言われて生活不能になるんですが…

ちなみに労基では相殺はおかしいと言われましたが、拘束力はない様なので…

253無責任な名無しさん:2007/10/10(水) 16:32:35 ID:7FkHt0Sj
>>252
給料天引きの相殺はダメだけど、いずれにしろ払うことになるよ。
連帯保証人でも立てて、分割払いをお願いするしかないね。
254無責任な名無しさん:2007/10/10(水) 17:07:47 ID:4wNgku6S
>>252
>寮費を賃金から天引き

それは違法行為だから、その旨伝えて分割なり後日支払うようにするといい。
支払いの契約は、ちゃんと文書にしておくように。
255無責任な名無しさん:2007/10/10(水) 17:12:12 ID:ntZU84O1
迷ったら、直にでも管轄労働基準監督署と管轄労政事務所で
相談すること。
ハローワークhttp://www.hellowork.go.jp/
労務安全情報センターhttp://www.labor.tank.jp/
労働基準関係法令へのリンク集
http://www.labor.tank.jp/hourei/hourei_link.html
法令データ提供システム/総務省 行政管理局
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
労働基準関係法令へのリンク集
http://www.labor.tank.jp/hourei/hourei_link.html
労働判例選集
http://www.labor.tank.jp/hanrei/hanindex.html
労働相談案内
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1188633308/l50
少額訴訟に関しては、裁判所HP及び、
民事訴訟法と裁判所法規則を参照すること。
日本労働弁護団
http://homepage1.nifty.com/rouben/top.htm
上記についても相談したほうがよい。
また、未払い賃金(給料、残業代)、解雇予告手当等については、
少額訴訟(仮執行宣言を含む)、労働審判、内容証明郵便等で
請求することができます。下記も参考になります。
http://labor.tank.jp/toraburu/annai_index.html
256無責任な名無しさん:2007/10/10(水) 17:12:25 ID:qlWKAbjR
1年の分割払い、できれば再就職後開始、という感じ。
257無責任な名無しさん:2007/10/10(水) 17:13:10 ID:ntZU84O1
◎労務安全情報センター:http://labor.tank.jp/
労働基準監督署の案内、トラブル例など様々な情報がかいてあります。
迷ったら、直にでも管轄労働基準監督署と管轄労政事務所で
相談すること。
ハローワークhttp://www.hellowork.go.jp/
労務安全情報センターhttp://www.labor.tank.jp/
労働基準関係法令へのリンク集
http://www.labor.tank.jp/hourei/hourei_link.html
法令データ提供システム/総務省 行政管理局
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
労働基準関係法令へのリンク集
http://www.labor.tank.jp/hourei/hourei_link.html
労働判例選集
http://www.labor.tank.jp/hanrei/hanindex.html
労働相談案内
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1188633308/l50
少額訴訟に関しては、裁判所HP及び、
民事訴訟法と裁判所法規則を参照すること。
労働基準関係
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/index.html
厚生労働省法令等データベースシステム
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/index.html
日本労働弁護団
http://homepage1.nifty.com/rouben/top.htm
上記についても相談したほうがよい。
また、未払い賃金(給料、残業代)、解雇予告手当等については、
少額訴訟(仮執行宣言を含む)、労働審判、内容証明郵便等で
請求することができます。下記も参考になります。
http://labor.tank.jp/toraburu/annai_index.html
258無責任な名無しさん:2007/10/10(水) 17:23:35 ID:PhYXJFhm
>>252
追徴金については無効だから応じなくてかまわないが
寮費について意義がなければ分割支払いについて会社
と協議しなければならない。

裁判例はあくまでも参考だが過去の判断としては分割に
あたって債務者の生活を困窮させない程度の額になるよう
に留意する旨の判決が出ている。

現実問題として事業者側の過失によるものを一括で弁済
させるのは現実的でないし、ないものは払えない。

259無責任な名無しさん:2007/10/10(水) 17:46:13 ID:IQEelr8V
>>247,249
民事請求させて訴訟費用まで支払うことになったら大変ぞな
とりあえず見つかった日の休憩時間分の給料は不当利得なわけで返納義務あると思う
それ以前の分が問題だけど
債務不履行だから債務者(この場合労働者)が仕事したことを証明する必要があるのか・・・
認めたら サボったことありき になるのが民事訴訟のキモ

労働法面白いね なんかリアルで
260無責任な名無しさん:2007/10/10(水) 18:02:04 ID:z7K7fPiV
サボった分の給料返せとかガソリン代とか
サボるほうもサボるほうだし、会社も会社だな。
261無責任な名無しさん:2007/10/10(水) 18:08:02 ID:qlWKAbjR
割れ鍋に閉じふた
262無責任な名無しさん:2007/10/10(水) 18:31:09 ID:EvKNoPvv
私的な懲罰、制裁が許されるかは問題だけど
サボった分の損害は請求して当然だろ

まあそういうダメな従業員が働く会社の中の人も大変だわ
263247:2007/10/10(水) 19:19:08 ID:melW1LhB
見つかった時は「運転してたら頭が痛くなって」と誤魔化そうとしたんですけど、
「じゃあ店に頼んでここ(駐車場)の防犯カメラの映像見せてもらうよ。
もし昨日以前にもこの車が映ってたらどうなるか分かってるんだろうな」と
やり込められ、春頃から毎日サボってたことを白状しました。

小さな会社なので連絡ノートで注意事項を定める程度でしっかりした就業規則はありませんが、
バイト仲間からも「時給いくらで働いてるのに何一人で給料泥棒やっとんじゃゴルァ」と吊し上げられる始末で、
仮に私が正社員でも雰囲気的に返納を避けられそうにありません。
今回は自業自得なので払える限りは同意して払うことにします。皆さんありがとう。
264無責任な名無しさん:2007/10/10(水) 19:44:21 ID:tTCpD0rO
>>260
>サボった分の給料返せとかガソリン代とか
>サボるほうもサボるほうだし、会社も会社だな。
当然なコトだろ?
>247のサボリは常習犯ぽいし。
かなり前から目を付けられてたんジャね〜か?


会社側を非難しようとする発想が理解できないのだが。
265無責任な名無しさん:2007/10/10(水) 20:51:53 ID:tytwddzm
>>258

感謝です

とりあえず少し様子見て(そんな時間もないんですが…)みます。

給与振込なかったしorz

内容証明打つ位しかないっすね( ̄ー ̄)
266無責任な名無しさん:2007/10/10(水) 20:54:24 ID:BTMA6WxS
は?
何故内容証明???
267無責任な名無しさん:2007/10/10(水) 21:00:21 ID:PjdL9VB8
給料不払いが続き、先月退社しました。
何度も会社に問合せたのですが支払ってくれる気配がないので監督署に相談したところ
会社側には支払う能力も支払う意思もないので争うだけ無駄だと言われてしまいました。
泣き寝入りするしかないのでしょうか。
268無責任な名無しさん:2007/10/10(水) 21:05:36 ID:BTMA6WxS
>>267
意思はともかく、支払う能力が無いのであれば、どうしようもない。
ちなみに、支払う能力の有無を調べるのは、監督署ではなく支払わせよう
とする人(要するにあなた。)。
269無責任な名無しさん:2007/10/10(水) 21:22:54 ID:PjdL9VB8
>>268
回答ありがとうございます。

監督署の話によると、私以外にもこの会社の社員が何人も相談に来ているそうです。
しかし監督署からの指導が入っても
社長は悪びれる様子もなく、まるで他人事といった態度みたいで。

支払い能力ですが、知っているだけでもかなりの負債があります。
詳しいところまではわかりませんが。

なにか方法があればと思ったんですが、やはり諦めるしかないのですね。
270無責任な名無しさん:2007/10/10(水) 21:26:18 ID:hwDDIBYU
労基法では、試用期間内での退職は通常2週間前に告知すれば
問題ないとなっておりますが、
現在次の状況下ですが、上記適用されますでしょうか。

A社の正社員として7月入社の私がいます。
(試用期間6ヶ月のため、今年いっぱいは期間内)

A社の取引先会社へ出向(派遣?)という形で
B社で働いていますが、契約が3ヶ月ごとで更新されます。

本日B社との契約更新があったのですが、
翌年の1月末までとなりました。

試用期間は今年いっぱいですが、
契約は1ヶ月はみ出ます。

この事例では、契約を満了させてではないと
障害賠償等が発生するのでしょうか。
もしくは、労基法が優先され残契約日数にかかわらず
退職することは可能でしょうか。

長々申し訳ありません。
271無責任な名無しさん:2007/10/10(水) 21:43:40 ID:ihk1ryzL
>>270
>労基法では、試用期間内での退職は通常2週間前に告知すれば
>問題ないとなっておりますが、

そんな労基法の規定はありません。
民法627の誤りだと思いますが、これは期限を定めのない契約に関する規定です。
よって、2週間前の告知では合法的に退職できません。
272無責任な名無しさん:2007/10/10(水) 21:45:53 ID:Nccx2xpN
勤務開始の10時間前に中止の連絡が入り、4万2千円の報酬と1週間の予定をふいにされ
泣き寝入りの者が数十名います。
http://life8.2ch.net/test/read.cgi/okiraku/1191590608/l50
273無責任な名無しさん:2007/10/10(水) 21:55:30 ID:Rav6hLRx
>>267
良い手があるよ。「裁判」を起こすんだよ。

あ、当然だけど無料で誰かがトラブル解決してくれる・・・・なんて方法はないから。
それを期待して「泣き寝入り」とかほざくのはありえないから。
274無責任な名無しさん:2007/10/10(水) 21:56:05 ID:moSDA1Ho
バイトで勤労学生の手続きをして欲しいと申し込んだところ
「うちは大学生が多いから自分で確定申告してください」と断られました
次のアクションはどうしたらいいですか?
275無責任な名無しさん:2007/10/10(水) 21:58:08 ID:hwDDIBYU
>>271

レスありがと。
それと、無知ですいませんでした。

ってことは、契約したんだから1末まで
働かなければいけないってことですよね?
試用期間云々関係なく。
276無責任な名無しさん:2007/10/10(水) 22:09:13 ID:WjFHFiEl
>>263
>もし昨日以前にもこの車が映ってたらどうなるか分かってるんだろうな」と
警察でもない人に、店が防犯ビデオを見せるわけないでしょ。
ここで「いいですよ」と言っておけば良かったのに。
277無責任な名無しさん:2007/10/10(水) 22:10:58 ID:7FkHt0Sj
>>269
みんなで団結して破産させればいくらか戻ってくるかも。

>>274
これって自分でするものじゃないのかね?

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
278無責任な名無しさん:2007/10/10(水) 22:12:41 ID:ihk1ryzL
>>275
 試用期間は「”使用者が”労働者を試みに使用する期間」であって、労働者が使用者を試す期間ではありません。
 ですから、労働者側から「試用期間だから簡単に辞めれる」と考えること自体そもそも間違っています。
 
279無責任な名無しさん:2007/10/10(水) 22:19:00 ID:7FkHt0Sj
>>275
実際に辞めたいの?
はなしはそれからだ。
280無責任な名無しさん:2007/10/10(水) 23:01:48 ID:hwDDIBYU
>>279
はい、今年いっぱいで。
281無責任な名無しさん:2007/10/10(水) 23:20:52 ID:7FkHt0Sj
>>270
>本日B社との契約更新があったのですが、

これは誰とB社がどういう契約更新をしたの?
282無責任な名無しさん:2007/10/10(水) 23:31:31 ID:WjFHFiEl
>>270
A社とB社が派遣契約結んで、スレ主をB社に派遣しているということかな。
スレ主はA社に雇用されているんだから、B社との契約は関係ありません。
283無責任な名無しさん:2007/10/10(水) 23:37:35 ID:PjdL9VB8
>>273
裁判起こした人はいるけど駄目だったそうです。
よって裁判するだけ時間とお金の無駄みたい。
>>277
倒産させたいのですが、辞められると困る人間にだけ給料を払っているようで
内部に協力者がいるので難しいらしい。
284無責任な名無しさん:2007/10/11(木) 00:46:54 ID:vRqvej+Y
会社を退職するにあたって残業代をもらいたいのですがどうすればいいですか?監督署に12月指導受けて5万とかで精算みたいな形になったんですが今なお変わらず朝5時から16時間とか働いているのですが出退勤は全社員8時〜17時で書くよう強要されてまして
285無責任な名無しさん:2007/10/11(木) 00:49:06 ID:AzKvpz8G
>>284
メモ帳とかに記録残してないの?
ないなら陳述書で日々の実労働時間を立証して裁判する。
労働審判を申し立てるのがいいのではないかな?
286無責任な名無しさん:2007/10/11(木) 01:02:23 ID:vRqvej+Y
記録は残してます 辞めるさいに残業代の精算を直接会社に文面でお願いするのはどうですかね?!受け入れなかったら監督署にいきますっていう感じで
287無責任な名無しさん:2007/10/11(木) 01:04:40 ID:AzKvpz8G
>>286
まず内容証明郵便で督促。
んで応じなければ労働審判。
時効は2年なので早急に
288無責任な名無しさん:2007/10/11(木) 01:27:29 ID:vRqvej+Y
サービス残業の二回目の労働基準法違反て企業側はどんなペナを受けるんでしたっけ?
289無責任な名無しさん:2007/10/11(木) 01:35:54 ID:AzKvpz8G
>>288
それは純粋な法律問題じゃなくて
労基署の内部基準の問題だからよくわからないな
290無責任な名無しさん:2007/10/11(木) 01:37:43 ID:AzCxQ2V8
労基署にいる事務の人たちは地方公務員試験で入ってるの?
それともバイト?縁故?
田舎の労基署には監督官がいない場合もあると聞いたことがあるからそんなところで
相談持ってっても事務の労基法なんて対して知らない人が対応してるのかなと思うと
やになるね。
291無責任な名無しさん:2007/10/11(木) 01:39:38 ID:vRqvej+Y
ありがとうございます。そうなんですか!!なんか一千万くらいプラス全従業員に満額払わないといけないくらい厳しいとかっていう話もあったので、それよりは自分一人払っておさめたいかなと思ったものですから
292無責任な名無しさん:2007/10/11(木) 01:45:22 ID:AzCxQ2V8
裁判所が課す付加金は裁判までいかんでもあるんでしょ?
その場合は労働者か労基署が申し立てするのかな?
労働者の申告でもいいならやっちゃえばいいじゃない
293無責任な名無しさん:2007/10/11(木) 01:47:24 ID:AzKvpz8G
付加金は裁判所が課すもの。
294無責任な名無しさん:2007/10/11(木) 01:57:38 ID:AzCxQ2V8
>>293
そりゃ知ってる。賦課金を課す前の申し立て(?)はどうなってんのかなと。
つまり
裁判の結果(労働審判含めて)使用者が負けて残業代払うことになったものに上乗せで付加金なのか
労基署の指導等の結果残業代支払いを命じられた後監督署長や労働者側からの申し立てで付加金なのか
もしくはその他労働委員会やADRなどの斡旋・調停・仲裁の結果で労働者が申し立てて付加金なのか
どうなってるのかなと。労基法自体にその辺は書いてないからさ。
295無責任な名無しさん:2007/10/11(木) 02:05:13 ID:AzCxQ2V8
自己解決提訴するときに付加金の申し立てもするわけだな、やっぱり。
296無責任な名無しさん:2007/10/11(木) 06:45:47 ID:caN1N+Um
>>282
はい、A-B社間の契約となります。
ただ、私の希望である今年いっぱいで辞める際の
残期間が残るので契約満了じゃないと無理と突っぱねられるか
賠償だのと話が進むのがイヤなのですが。。
297無責任な名無しさん:2007/10/11(木) 07:08:50 ID:jxyyYDCz
1日約11時間(約17時〜4時or5時までなど)働いてるのに休憩がほとんど無しなんだがこれって違法?
それと月5回休みなんだが給料16万の固定。
例えば16万を25日出勤だから25で割ったら日給が出てその値段を割ると時給約500円とかって…
しかも深夜料金も出ない。
やっぱ社員だとこれらは仕方ないこと?
長文&わかり辛くてすまん。
298無責任な名無しさん:2007/10/11(木) 08:15:32 ID:f8bGXGhb
>>296
それでは今から退職日を話し合ったほうがいいね。

>>297
どうしたの?
299無責任な名無しさん:2007/10/11(木) 08:28:32 ID:pJSndzeH
>>A社とB社云々の人
あなた自身がA社としか契約してないならB社との三ヶ月契約とかは考えなくてよいと思います
損害賠償は現に発生したことが請求に必要ですし、損害をさける努力も使用者側に必要です。
辞めたら○○円の損害賠償請求するからな!なんて言ってきたら労基法16条に抵触すると思います

ただ信義則上、相手に損害を発生させないために代わりの人員を確保できるくらい
早いうちに試用期間で辞めるということを言っておいたほうが良いかも知れません

辞めたい理由はなんなん?
B社に派遣されるなんて聞いてない とかってなら労基法15条も視野にいれてもいいのかなと
300無責任な名無しさん:2007/10/11(木) 08:53:17 ID:Ua9v9xR3
社会保険の健康保険・厚生年金被保険者資格請求で遡及適用する場合、被保険者自身が社会保険事務所で手続き出来ますか?
会社側からじゃないと、手続き出来ませんか?
前から加入資格はあったのですが、まだ未加入なので。
301無責任な名無しさん:2007/10/11(木) 08:54:27 ID:pJSndzeH
>>297
ひどい会社だね
休憩時間は法定分は出さないとダメ 労基法34条
一日11時間労働もダメ 32条1項 ただし協定がある場合はこの限りではない 36条
残業代、深夜割り増し出さないのもだめ 37条

ただあなたが管理監督者だと残業代はでない 41条2項

管理監督者ってのは 全面的に事業所をまかされているような場合です
あなたの給料を見る限り違うと思いますが←失礼

おそらく小さい会社で社長がやりたい放題やってんだろうね
言って門前払いされたら労働基準監督署いっちゃいなYO
302無責任な名無しさん:2007/10/11(木) 10:08:54 ID:GZY3g2sG
>>301
>ただあなたが管理監督者だと残業代はでない 41条2項
加えて書くと、管理監督者であっても深夜勤務分の賃金は出さないといけない。
303無責任な名無しさん:2007/10/11(木) 11:09:21 ID:MBhRcFVY
↑↑↑私も似たような状況です。一応店長という肩書きはついてますが給料は固定18、休みは月0、社員になると(店長)になると社会保険つくからといまだに一年くらいたつのについてません。
304無責任な名無しさん:2007/10/11(木) 11:20:53 ID:MBhRcFVY
↑↑↑続いてすいません。しかも1日長いときで15時間以上働いてますし。他の人たちに話しをきいてもありえないですし。運送会社のように届けは出してないはずです。そしてつい最近売り上げ不振のため、自ら身を退いてくれないかみたいな事を言われました。

305無責任な名無しさん:2007/10/11(木) 11:24:05 ID:MBhRcFVY
↑↑↑
会社的には自らクビにはできないならしく。とりあえず監督所などあと法的に不当解雇扱いで一泡ふかせたいんですが何とか知恵をください。
306無責任な名無しさん:2007/10/11(木) 12:42:00 ID:J6WIqVlZ
>>300
状況が計りかねるんですが、
上司か事務担当の人に相談してもスルーですか?
307無責任な名無しさん:2007/10/11(木) 12:44:38 ID:wuP0mUX7
>>305
辞めたくないなら、退職をほのめかされても断り続ければいい。
解雇するといいだしたら、その時点で不当解雇で訴えることになると思う。

今の労働時間を仮に
30日×10時間=300時間
とすると
時給1000円で別の会社で働くと30万/月になる。
さっさと別の所に移った方がいいのではないかと思う。
308無責任な名無しさん:2007/10/11(木) 12:55:35 ID:wuP0mUX7
>今の労働時間を仮に
>30日×10時間=300時間
>とすると
>時給1000円で別の会社で働くと30万/月になる。

正確には違った・・・
今の労働時間を仮に
30日×10時間=300時間
とすると
時給1000円で別の会社で働くと
法定内労働時間を160時間として
160×1000=160000
140×1000×1.25=175000
合計335000円
309無責任な名無しさん:2007/10/11(木) 13:30:30 ID:MBhRcFVY
>>308
お返事ありがとうございます。確かにそのくらいの学になります。何とかあわふせかせる方法ないですか?金の問題で!
310無責任な名無しさん:2007/10/11(木) 13:36:02 ID:/kkFkfvq
>>309
金の問題なら民事裁判しかないね。
311無責任な名無しさん:2007/10/11(木) 13:43:04 ID:jxyyYDCz
>>301
もう辞めるんで最後にやってやりますよw

ありがとう<(_ _)>
312無責任な名無しさん:2007/10/11(木) 14:21:11 ID:MBhRcFVY
>>310
お返事ありがとうございます。たぶんこの会社は自分みたいな立場の者は使い捨てくらいにしか思ってないと。だから自分がやめたとしても残ったスタッフが可愛そうで。
313無責任な名無しさん:2007/10/11(木) 14:25:03 ID:MBhRcFVY
↑↑↑付け足しなんですが自分がやめたらみんなで辞めるといってるんですよ!言って聞かせてはいるんですが。だからもしもの時のために賠償請求できるものはすべてしたいので何かありましたら、ご教授おねがいします。
314無責任な名無しさん:2007/10/11(木) 15:30:57 ID:MBhRcFVY
誰かご教授してりぃーや。
315無責任な名無しさん:2007/10/11(木) 16:00:22 ID:9mhcg686
やさしい法律相談スレにレスしたところ、スレ違いだといわれましたので、
こちらで質問させていただきます。

現在、転職して2週間近くたち、有機溶剤を扱う部署に配属になりました。
有機溶剤のせいか就労してから、体調不良が続いています。
ただ第3種ということで毒性は低いということです、それでも人によっては合わない人もいるようです。
第3種のため特殊健康診断は義務付けられていないようです。

体調不良を上司に報告すると、検査しても異常な値が出るとは限らないそうで、
検査なしで即移動ということになるか、受け入れの部署がなければ、
試用期間中のため本採用の取り消しとなる可能性が高いそうです。

試用期間中のため解雇しやすいと言う事は聞いた事がありますが、
検査も受けさせずに業務に不適格ということで、解雇することは可能なのでしょか?
316無責任な名無しさん:2007/10/11(木) 16:38:15 ID:Q2P5mrf4
>>315
14日以内ならすぐに解雇できるし、以降も所定の手続きを踏むことで
試用期間内において問題なく解雇できる。

解雇理由については試用期間であることを受けて、本採用としない判断は会社専権
である。従って、開示する必要もなければ請求する権利もない。

この場合有機溶剤を扱う業務に従事させることについての適否を会社が本人の健康状況
も加味して判断するのであろうし、本採用を拒否されたとしても特段事業所側に問題が
あるとは言えない。
317無責任な名無しさん:2007/10/11(木) 17:25:27 ID:9mhcg686
>>316
レスありがとうございます。
検査もせずにと思っていましたが、やはり会社有利なんですね。
これで心おきなく転職活動ができそうです、短い職歴がついたのは
痛いですが _| ̄|○
318300:2007/10/11(木) 17:26:31 ID:Ua9v9xR3
>>306
上司が担当者に聞いてくれたのですが、ダメでした。
自分で加入手続きは無理でも、被保険者資格請求は自分で出来るのか分からず、質問させて頂きました。
給与明細は全てあります。
319無責任な名無しさん:2007/10/11(木) 17:29:21 ID:9A/jpd6S
>>307
労働基準法(昭和二十二年四月七日法律第四十九号)
 第十三章 罰則
第百十七条、第百十八条 、第百十九条 、第百二十条
第百二十一条

厚生年金保険法
(昭和二十九年五月十九日法律第百十五号)
第八章 罰則(第百二条―第百五条)

雇用保険法(昭和四十九年十二月二十八日法律第百十六号)
第八章 罰則(第八十三条―第八十六条)

労働者災害補償保険法(昭和二十二年四月七日法律第五十号)
第七章 罰則(第五十一条―第五十四条)

健康保険法(大正十一年四月二十二日法律第七十号)
第十一章 罰則(第二百八条―第二百二十条)

介護保険法(平成九年十二月十七日法律第百二十三号)
第十四章 罰則(第二百五条―第二百十五条)

以上が労働者が企業に対して刑事告訴・刑事告発する際、利用すべき罰則の
条文です。
法令データ提供システム/総務省 行政管理局
 (http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
320無責任な名無しさん:2007/10/11(木) 17:54:17 ID:MBhRcFVY
>>319
レスありがとうございます。とりあえずあてはまるのが何個かあるので!こうゆうのは民法じゃないのですか?刑事でもってく事もできりのですか?すいません頭悪くて。
321無責任な名無しさん:2007/10/11(木) 18:04:07 ID:J6WIqVlZ
>>318
300さんが被保険者の適用除外に該当しないなら、
社会保険事務所から資格取得の手続きをするよう指導が入ります。
勤務先の事業所が政管健保なら、所在地の所轄の社会保険事務所へ相談。
手続き自体は事業者がするものなので、300さんがそれを行うことはできません。
322無責任な名無しさん:2007/10/11(木) 18:17:05 ID:Q2P5mrf4
>>320
ID:9A/jpd6Sはまともに回答ができないおかしな回答者で
トンチンカンな回答をするたびに指摘を受けて叩かれるので
今は間違ったURLを貼り付けるだけの迷惑な存在。
相手にしないでいい。
323無責任な名無しさん:2007/10/11(木) 18:18:16 ID:Q2P5mrf4
>>320
ちなみにあだ名は珍説君か就業規則個別配布万能大将。
絶対にまともに聞いてはいけない回答者の筆頭。
324無責任な名無しさん:2007/10/11(木) 18:23:37 ID:MBhRcFVY
↑↑↑そうなんですか?
でも自分も頭わるいのでこの問題を解決しないと寝るにねれません。せっかくがんばってきたのに!
325無責任な名無しさん:2007/10/11(木) 18:33:02 ID:R4TG365/
会社名義のクレジットカードを紛失した件で、懲戒処分(減給)となりました。
紛失に気づいて、直ちにカード会社&警察に連絡。
幸い被害はなく(あった場合でもカード会社による保障がある)
会社にも損害を与えていません。
この処分は妥当なのでしょうか?
326無責任な名無しさん:2007/10/11(木) 18:51:40 ID:fhny6cUa
>>325
 懲戒処分が妥当なものであるか否かを外部の者で判断するのは
相当に困難で軽々に判断できるものではない。

 また、私的自治原則の観点からも労使の自治に委ねる問題としかいう
ことはできない。

 一般論として会社のクレジットカードを紛失することは重大な過失であり
結果として会社に損害が発生しなかったからといって会社に損害を与えて
いないとするのはいささか無理があるし、万一の被害発生時においてのカ
ード会社の保証と当該過失とは一義的には関連がない。

懲戒処分の詳細にが不明だが減給額が適法であるなら、減給処分自体はと
やむを得ないケースもあるのではないかと推測される。
327無責任な名無しさん:2007/10/11(木) 19:27:15 ID:dlZisGDQ
質問させて下さい。

先月、有給休暇を取得して1日休みました。
そしたら、先日、人事部からメールが来まして、先月の残業時間が多いため(50h)、
有給休暇を調整休にこちらで変更しておきます。と連絡が来ました。

これは良い事なのでしょうか?比較的忙しい業種なのでこのようなことが
繰り返し行われると有給休暇が取得出来ません。

ご回答お願いします。

328無責任な名無しさん:2007/10/11(木) 19:53:27 ID:CuiZ1+ug
すみませんが質問させてください。

数日前に退職をしました。
退職時に離職票を記載し、会社に提出
退職後送られてきた被保険者離職票の離職理由記載欄に
記載した覚えがない事が追加で記述されていました。

これって違法ですよね?

あと、就業規則も10人以上の事業所では
届出並びにいつでも観覧できる状態にしなければならないと
あったと思うのですが、これが観覧できない状態でした。

これもやはり変な所?

それと、賃金未払い(残業や未消化有給分?)があります。
残業に関してはタイムカード等を持参すると良い様な事が
過去スレ等含めてありましたが、タイムカードのコピー等の取得はしておらず
自分でエクセルで始業時間と就業時間を記載し自分用に管理していました。
これは残業当の証拠?になったりしますでしょうか。

よろしくお願いします。
329無責任な名無しさん:2007/10/11(木) 20:21:52 ID:ACx1QRUK
週1しか入ってないバイトですが、一日で計10時間働いてます。
でも残業代は出ません。なぜなら週6日以上40時間以上働いてないからだそうです。
基本的にバイトには残業代出ないって言われました。
少し前にも残業代のこと書いてる人いましたが、こーいう場合も残業代でないのでしょうか?
330無責任な名無しさん:2007/10/11(木) 20:32:12 ID:fhny6cUa
>>328
> すみませんが質問させてください。
>
> 数日前に退職をしました。
> 退職時に離職票を記載し、会社に提出
> 退職後送られてきた被保険者離職票の離職理由記載欄に
> 記載した覚えがない事が追加で記述されていました。
>
> これって違法ですよね?
→加筆修正された内容が不明につきなんともいえないが
このような掲示板では公開できないだろうと思う。

>
> あと、就業規則も10人以上の事業所では
> 届出並びにいつでも観覧できる状態にしなければならないと
> あったと思うのですが、これが観覧できない状態でした。
> これもやはり変な所?

閲覧できないのは違法。

> それと、賃金未払い(残業や未消化有給分?)があります。
> 残業に関してはタイムカード等を持参すると良い様な事が
> 過去スレ等含めてありましたが、タイムカードのコピー等の取得はしておらず
> 自分でエクセルで始業時間と就業時間を記載し自分用に管理していました。
> これは残業当の証拠?になったりしますでしょうか。
>
> よろしくお願いします。

メモでよいから請求できる。ただし個人的な記録を正当である
証明が困難になる場合もある。でもないよりはまし。
>
331無責任な名無しさん:2007/10/11(木) 20:56:46 ID:J6WIqVlZ
>>329
>>でも残業代は出ません。なぜなら週6日以上40時間以上働いてないからだそうです。

仮に想定できるケースとしてですが、
その事業所が1週間単位の変形労働時間制を採用している場合、
1日10H、1週40H未満の勤務は法定労働時間内となり、
割増賃金は発生しません。
332無責任な名無しさん:2007/10/11(木) 21:06:25 ID:Nz/wdP0b
>>329
当然、アルバイトなど名称に関係なく残業代出るよ。

第32条
1 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

第36条
 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、
労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面によ
る協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労
働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に
関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させること
ができる。

第37条 使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合に
おいては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5
分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
333無責任な名無しさん:2007/10/11(木) 21:07:55 ID:Nz/wdP0b
>>328
勝手に記入された本人記入欄は、二重線で消して、自分で書き直して提出。
334無責任な名無しさん:2007/10/11(木) 21:20:31 ID:Nz/wdP0b
>>327
いいわけない。
調整休というのは、代休のこと?

使用者側が時季変更権を行使しなかった有給休暇は有効だから、勝手に変更などできない。
残業50時間の賃金も全額払いたくないのと、省令で残業原則45時間/月までと決まっているから、それに引っかかるのがいやなんだろう。
335329:2007/10/11(木) 21:26:26 ID:ACx1QRUK
>>331
レスありがとうございます。
変型労働時間制とはどういうものですか?
336328:2007/10/11(木) 21:34:36 ID:CuiZ1+ug
>>330
レスありがとうございます。
>→加筆修正された内容が不明につきなんともいえないが
>このような掲示板では公開できないだろうと思う。
加筆修正された部分というのは
具体的事情記載欄(離職者用)
なのですが、この欄に事業主が記載した内容に意義がない場合は同上と
記載してくださいとあり

私自身が意義が無い場合のみ同上と記載する欄だと思い込み
無記入のまま会社に提出しました。
離職理由のチェックをつける項目については
事業主記入欄とは別の理由にチェックをつけました。

本来提出時に不備として私が訂正党すべき部分だと思うのですが
同上と記載されてありました。


>閲覧できないのは違法。
この部分なのですが、請求した場合観覧できる可能性がある場合でも
いつでも観覧できない場合違法と考えても良いのでしょうか?


あと、最初に雇用契約をした時は契約社員として
雇用契約書にサインしたのですが
その後正社員になる時に雇用契約書等にサインをした事がありません。
こういった場合でも労働者として成り立つのでしょうか?

よろしくお願いします。
337無責任な名無しさん:2007/10/11(木) 21:45:16 ID:caN1N+Um
>>298-299
ありがとうございます。
契約等の違反ではないのは了解しました。
最後に一つおききしたいのですが、
「試用期間満了」を後ろ盾に今年いっぱいで辞めたいのですが、
それは問題ないのでしょうか。
契約等は度外視して、試用期間で御社とは合わないなど理由をつけ
辞めることは法律上問題なしの認識でよいかご回答いただければ嬉しいです。
338300・318:2007/10/11(木) 22:04:57 ID:Ua9v9xR3
>>321
資格請求を社会保険事務所にして、一応、会社側へ指導はしてもらえるのですね。
分かりました。
ありがとうございます。
339無責任な名無しさん:2007/10/11(木) 22:32:58 ID:fhny6cUa
>>336
離職票については職安の担当者にその旨告げて相談するのが早い。
職安において職権で修正が可能になる場合もあるから不利益になる
部分があれば忌憚なく話すのが良い。

就業規則の閲覧について行政は厳密に取り扱わないので多少事業者
側が閲覧を拒否しても積極的に違法として扱ってきては来なかったのが
現状。常時閲覧が可能な状態とされているので逃げ道はいくらでもある。

労働契約に限らず契約一般が文書等によらず口頭あるいは黙示の合意
があっても成立するとされるのが一般的。したがってその契約が契約社員
正規雇用にかぎらず、一義的には有効であると理解するのが妥当。


340328:2007/10/11(木) 22:50:48 ID:CuiZ1+ug
>>339
ありがとうございます。
明日職安に行く予定なので相談してみたいと思います。

341327:2007/10/11(木) 23:00:19 ID:dlZisGDQ
レスありがとうございます。
ですよね。もやもやが晴れました。ありがとうございます。
明日にでも人事に言ってみようと思います。
342無責任な名無しさん:2007/10/11(木) 23:02:19 ID:DEtJ67A4
会社都合で辞めるべく意識して残業を増やしてるんですが、そこで質問。

例えば、45時間以上の残業が3ヶ月続いたところで、課長から「残業多いなあ。たまには
早く帰れよ。」と一言声をかけられたら、会社側は対応したが本人の責任で残業が続いた、
ということになってしまったりするのでしょうか?
343無責任な名無しさん:2007/10/11(木) 23:09:31 ID:8wQn/CiC
>>342
純然たる法律論でいえば、チミは会社に対して不要な残業をして残業代を不正に取得していることになるんだけどねw
344342:2007/10/11(木) 23:19:05 ID:DEtJ67A4
>343
残業代って、出ないんです。定時は5時なんですが、どうしても社に戻って見積や
請求をやって報告を書き終わるのが9時。その代わり営業手当が出る、という形です。
タイムカードは帰宅時なので9時すぎに押してます。
345無責任な名無しさん:2007/10/11(木) 23:26:34 ID:8wQn/CiC
>>344
「意識して残業を増やしてる」って言うからw
それは普通の残業だから、払わないということ自体違法。
営業手当という名目で残業代(法定以上に)が支払われていて
それがその会社で常態になっている場合は微妙。
346342:2007/10/11(木) 23:36:16 ID:DEtJ67A4
>>345
業態としてはぎりぎりでしょうね。
早く帰る方法はひとつ、「今日はお客様への訪問がたまたま早く終わりました」という
ことにして、御用聞きを放り出してさっさと帰ること。他の客で目標を達成できている
ときはたまにやってました。
ぶっちゃけ50時間程度の残業は普通で、午前様が4ヶ月続いた人に課長が事情を聞いて
いたことがある程度です。
ただ最近顧問弁護士と契約してからタイムカードの打ち忘れに妙に厳しくなったので、
ちょっと気になってます。
347無責任な名無しさん:2007/10/12(金) 00:48:52 ID:x/1l7tOB
たとえ事業場外みなしでも、深夜は除外されてるんだが……
348田舎の大学生:2007/10/12(金) 01:07:03 ID:pGUz+N8u
どなたか、相談に乗ってください。
バイト暦1年の大学生です。バイトの職種は居酒屋で20時から午前1時までが主な勤務です。
相談内容は深夜手当ての件です。
面接のときに、深夜手当ての事を聞いたら「時給を平均より高くしているので出ません」みたいな事を言われました。
友人は違うバイト先ですが、22時以降は深夜手当てをもらっています。
今度違うバイトに変わろうかとも思いますが、1年分さかのぼって深夜手当ては請求できますか?
349無責任な名無しさん:2007/10/12(金) 01:21:24 ID:oJn3gzSl
>>348
時給、深夜問題の典型例。 普通は雇用契約にきちんと書かれていることが多いので、請求できない場合が多い。
なんの記載もない場合は争うことも可能だが、深夜以外の時給と深夜相当の差があれば難しいかも。
350無責任な名無しさん:2007/10/12(金) 02:04:47 ID:0Qm8tUIH
>>335
>>331は「1週間単位の変形労働時間制」で
少人数の小売店や飲食店・料理店で適用されます。

変形労働時間制とは、かなり大雑把に言うと、
1週間の労働時間が1週間あたりの法定労働時間(40H)を超えない場合において、
とある1日の労働時間が1日あたりの法定労働時間(8H)を上回っても、
法定労働時間を超えたという取扱いにしない、つまり
割増賃金(残業代)が発生しないという考え方です。
351無責任な名無しさん:2007/10/12(金) 06:30:10 ID:IoYkVMo7
あまり知識がない人が答えているようだけど1週間単位の変形労働時間制なんてほとんどつかわれてない。
44時間の法定労働時間が40時間に減るから使われないの。労政時報にも出てるって。読んでないの?
352無責任な名無しさん:2007/10/12(金) 06:57:09 ID:VgReh7zC
余り知ったかぶりするな

労政時報は、ターゲットとなる適切な企業規模が比較的大きいということを知らんのか。
数人から30人程度の会社ではあまりあてはまらんのだ。
しかも、日本の企業の半分以上はこの規模。

実態を知った上で労政時報成り何なりを読むのでなければ逆効果だぞ。
薬も使い方では毒だ。
353無責任な名無しさん:2007/10/12(金) 07:14:48 ID:IoYkVMo7
>>352
労基法勉強してから薀蓄はたれようね。

>数人から30人程度の会社ではあまりあてはまらんのだ。

そもそも1週間単位の変形労働時間制が30人未満の特定業種の事業所にしか
適用できないの。その中で制度の採用率が1割を切っている状況。だからあまり使われてない。
労政時報のターゲットが比較的大きい規模の会社であることなんて全然関係ない。
もう一度いうが1週間単位の変形労働時間制は30人未満の事業所にしか適用できないのだからな。


何か反論ある?それとも謝るかい?
354無責任な名無しさん:2007/10/12(金) 08:32:58 ID:1E+r9EAk
>>324
お金もそうなんですがこの会社におもいしらせたいんですよ。やたらと事業拡張最中なんで!何かイイ案件ありましたら、お願いします。
355350:2007/10/12(金) 08:54:09 ID:I8w2XCGD
>>351-352
受験生で実務の経験が少ないので、勉強になりました。ありがとう。
自分は勉強になるのでいいけど、またーり行きましょうぜ。
356無責任な名無しさん:2007/10/12(金) 09:04:47 ID:nYTtQme0
Q2、未払いの残業代や消化していない有給休暇は、いつまで請求できますか?
A、残業代や賃金、有給休暇等の労働債権は、それを支払うべき日や
 消化できるようになった日から2年間経つと消滅時効に達する。
 ただし、そうした労働債権が存在すると雇っている側が認めた場合には、
 その日から新たに2年間を数える。


このテンプレのただし〜以降がよくわかりません。
労働債権が存在すると雇っている側が認めた場合ってどんな状態?
誰か馬鹿にも解るように説明してください
357田舎の大学生:2007/10/12(金) 09:07:47 ID:pGUz+N8u
>>349
早速のレス有難うございます。
1年分を請求しても無駄な事は理解できました。
「なんの記載もない場合は争うことも可能だが、深夜以外の時給と深夜相当の差があれば難しいかも。
」の部分がよく分からないのですが・・・

それと、この経営者に制裁を加える事はできますか?例えば労働基準監督署にチクるとかですが。
358無責任な名無しさん:2007/10/12(金) 09:29:17 ID:Da3JNwtF
深夜の割増と1週間単位の変形労働時間制の総労働時間に対する割増賃金は別だろ
359無責任な名無しさん:2007/10/12(金) 09:51:55 ID:oJn3gzSl
>>357
深夜に働くことが前提の労働契約の場合(深夜業)、既に時給自体が深夜割増に
なっていることの方が多い。
その職場に昼間(深夜以外)同じような条件で働いている人の時間給の1.25倍
になっているかどうかを確かめるとか、労働契約書を確認して。
360無責任な名無しさん:2007/10/12(金) 09:58:29 ID:MF7AMz5r
331です
>>350-352
レスありがとうございます。
今働いてるバイト先は何個かチェーン店を持っており、従業員30人は軽く超えます。
一週間単位の変形労働時間制は適用されないということでよろしいでしょうか?
この一週間単位の変形労働時間制が適用されないとなると、一週間に40時間以上働いてなくても一日の労働時間が8時間を超えたときの残業代はもらえるものだということで合ってますか?
質問ばかりですいません。
もちろん残業代も欲しいのですが、会社にきちんと説明してどんな答えが返ってくるか聞きたいもので…
「バイトだから」とかいう理由で深夜手当ても残業手当ても全て無くされているのはホントに納得がいきません。
361無責任な名無しさん:2007/10/12(金) 10:12:30 ID:Da3JNwtF
1か月単位の変形労働時間制や1年単位の変形労働時間制の定めがなければ貰える
362田舎の大学生:2007/10/12(金) 10:13:49 ID:pGUz+N8u
>>359
最後の文面の内容、よく分かりました。
実はそこの居酒屋は夕方5時から開いていますが、時給はコンビニと同じくらいで高くはありませんし、1.25倍とかの時給ではありません。
それの労働契約書みたいな物も見た事がありません。
唯一、面接の時に勤務時間と時給を確認したくらいです。

363無責任な名無しさん:2007/10/12(金) 10:45:30 ID:Da3JNwtF
>>362 契約書どうこうより 午後5時から午後10時までの時給がいくらで午後10時以降がいくらか見比べられたらいいと思うのだが・・そんな単純な話ではないのかな?
364無責任な名無しさん:2007/10/12(金) 15:13:36 ID:5OqG4Gjt
>>363
そういう話だよ。
365無責任な名無しさん:2007/10/12(金) 15:13:39 ID:3duB32En
派遣会社に9月半ばに入社したんですが社会保険まだ未加入です。
前渡し金する場合は一回500円の事務手数料引かれます。どうしたらいいですか?
366無責任な名無しさん:2007/10/12(金) 15:42:47 ID:dElEzMK1
会社は就業規則の内容を頻繁に変えても良いのですか?
もし可能なら、法律的には変えた内容を労働基準監督署に伝えなくてはならないのですか?
私の働いている会社の店長が突然アルバイトの私達に遅刻は今後1000円にするから
と、告知してきました。
現在実行されていて、私は今月5回2分3分遅刻して5000罰金してます。
これは法律的に違法なのでしょうか?
アドバイス御願いします。
367無責任な名無しさん:2007/10/12(金) 15:46:17 ID:JhTrt9bF
>>366
従業員の同意がなくても
変更内容が合理的であれば就業規則の内容を変更できる。

ただ、遅刻の罰金なんか定めてもそもそも法的効力はありません。
368無責任な名無しさん:2007/10/12(金) 15:53:10 ID:vSnWAb0t
辞める際残業代をもらいたいといったのですがメモしてるかといわれ細かくはしてないですと間違っていったのですがもう可能性はないですか!?他の人いわくいったことで勝ち目なくなって請求したら逆に別件で損害賠償とられるかもと言われ怖くなっちゃいました、、
369366:2007/10/12(金) 15:59:09 ID:dElEzMK1
>>367
ありがとうございます。
370無責任な名無しさん:2007/10/12(金) 16:01:00 ID:JhTrt9bF
>>368
使用者からメモの信用性を争われるおそれはあるけれども
請求ができなくなることはない。
371無責任な名無しさん:2007/10/12(金) 16:12:53 ID:Da3JNwtF
>>365 最初から2か月以上の契約なら違法だが・・ 2か月以内の期間を定めて使用されるものは、所定の期間を超えて引き続き使用されるようになった場合、その期間満了日の翌日から被保険者となります。
372無責任な名無しさん:2007/10/12(金) 16:54:01 ID:QflhKMxi
つくろう無防備・平和条令 戦争をしないまち 札幌
10月14日までに5万人の著名にご協力を!
政党、宗教、地域、日本、世界は関係なし

ただ本当の自由のために。
急がれる、日にち限定のセット販売中
北回動啓サツの組織的犯罪ストーカーの一被害者より
正解
帽子をかぶったエヘン虫に注意。
そんなのカンケーネー
「脱ノンポリ」「脱ノンポリス」
公務員の国内テロそれは相撲協会の国内テロ
電脳で、女性のマスコミの口に精液を注入。口を開ける
おまん〇を開ける。足の並びを開く。
私はマスマス書く、ますますカク、チンポコに二本の女性全員
をアオカン、まじ本と。血痕は離婚。
373366:2007/10/12(金) 16:54:05 ID:dElEzMK1
>>367さん
度々すみません
店長に減給の制裁は平均賃金の1日分の半分か賃金総額の1割を超えてはいけない(労働基準法91条)
になっているから問題ないと言われました。
374無責任な名無しさん:2007/10/12(金) 16:59:53 ID:JhTrt9bF
>>373
それは懲戒処分として減給処分がなされた場合の規定。
きちんと就業規則の懲戒処分のところに具体的金額を定めた減給処分の
規定があるかどうか確認しなさい。
375無責任な名無しさん:2007/10/12(金) 17:02:40 ID:JhTrt9bF
それに懲戒処分を科すときは弁明手続をとらないといけない旨の規定があるはずだろうから
その手続を経ていないと思われるので無効。
それに減給処分より軽いけん責処分などを科していないはずなので比例原則に反するので違法
376無責任な名無しさん:2007/10/12(金) 17:21:02 ID:Da3JNwtF
>>373 労働基準法16条賠償予定の禁止規定で損害賠償額を予定することは禁止されている
377無責任な名無しさん:2007/10/12(金) 17:24:01 ID:Vplr4Oqw
そもそも1ヶ月で遅刻5回って仕事なめとんのか。
遅刻しないように余裕もって出勤する、約束した時間は守る、
アクシデント起きて約束守れない時は連絡する、のが社会人のマナーだろ。
378無責任な名無しさん:2007/10/12(金) 17:28:52 ID:N6jibyib
test
379無責任な名無しさん:2007/10/12(金) 17:43:29 ID:N6jibyib
>>373
この事例は損害賠償ではないからOKでは?
>>遅刻の人
告知「前」の遅刻でなく告知「後」の遅刻に対しての懲戒であれば
権利の濫用といえない恐れアリ
法的観点を離れて見て そういう懲戒項目を設定せざるを得ないってことは
遅刻が従業員間で常習化していたのではないでしょうか?
そこで、遅刻をやめさせるのに実行性のある処置として減給という懲戒を就業規則に加えたと
380無責任な名無しさん:2007/10/12(金) 17:53:54 ID:Da3JNwtF
>>373 1000円という具体的な数字を予定するのは賠償予定の禁止規定で違法
381無責任な名無しさん:2007/10/12(金) 17:58:41 ID:N6jibyib
>>380
てことは 懲戒で減給する場合は金額はあらかじめ定めちゃダメってこと?
なんつーか罪刑法定主義に反するというか・・
給料の○○%見たいな感じで就業規定に明記すんの?
382無責任な名無しさん:2007/10/12(金) 18:06:16 ID:vEC5YUiT
○○%ってのも予定と同視できるか・・
んーつまり一回が一日の半分以内で総額が賃金一回払い分の10%以内ならやりたい放題?
383無責任な名無しさん:2007/10/12(金) 18:17:38 ID:Da3JNwtF
>>381 具体的な数字を予定するのは無理だが実損害額を請求するのは可能。そもそも1000円の根拠がない
384無責任な名無しさん:2007/10/12(金) 18:33:21 ID:vEC5YUiT
1000円のは制裁金であって損害賠償金ではないでしょ この事例は
だから戒めて将来繰り返されるのを防ぐのに実効性のある金額であれば濫用といえないと思うんよ
そして罪刑法定主義の観点からも あらかじめ91条の範囲内で指定するのは許されると思うんだが
でも16条違反になっちゃうのか。なんだかなー
385無責任な名無しさん:2007/10/12(金) 18:49:06 ID:fze7jog0
遅刻によって、労働契約にそった労働の提供を受けてないので、
その分を含めた、最小労働単位分の給料を減額されるのは、労基法16条に抵触しないし、懲戒にもあたらない。

それが、1000円より多くなるか少なくなるかは知らないが。
386無責任な名無しさん:2007/10/12(金) 19:36:39 ID:gdLhq/2x
>>385
でもこのケースでは賃金から相殺処理してるからあなたのように解しても違法なことは変わらない。
387無責任な名無しさん:2007/10/12(金) 19:37:54 ID:gdLhq/2x
あ、実損じゃなくて労務の提供がないからってことか。
それなら可能だけど、罰金と遅刻相当の時給分がつりあってないとダメだね。
388無責任な名無しさん:2007/10/12(金) 20:03:22 ID:im9uXURN
会社から、資金繰りが苦しいので、「退職金共済を解約して、個人名義の通帳作って」
と言われ個人名義の通帳を作って振り込まれた物を会社に渡したんだけど、
現在、解雇されて退職までの賃金と予告手当金しか貰って無くて、
今日 会社に行ったら「解雇だから出せないし、積立金じゃないからそれは会社の金」
会社側の言い分は、解雇だから退職金なんか出さないよって感じ。
…どうなんでしょうか?
389無責任な名無しさん:2007/10/12(金) 20:04:53 ID:gdLhq/2x
>>388
解雇って何解雇?懲戒解雇ならともかく普通の解雇なら退職金の支払義務はあるよ
390無責任な名無しさん:2007/10/12(金) 20:22:39 ID:y5tFhN/v
>会社から、資金繰りが苦しいので、「退職金共済を解約して、個人名義の通帳作って」
>と言われ個人名義の通帳を作って振り込まれた物を会社に渡したんだけど

ようわからんけどこれが原因なの?詐欺行為くせーな


>>389
整理解雇ってやつだろうね
資金繰りが厳しいってくらいだから整理解雇の四要件は満たしてそう
391387:2007/10/12(金) 20:25:06 ID:im9uXURN
>>389
会社が言うには「懲戒解雇」らしいです。
部署替えを断れば解雇と言われ、解雇をことわり「辞めません」と言ったら、「来週から来なくて良いから」挙句のはてに「就業時刻にきっかり帰るし、日曜出勤したのは分かるけど代休取るのは社員としてどうなんだ」とか言われて…。
392無責任な名無しさん:2007/10/12(金) 20:27:46 ID:gdLhq/2x
>>391
懲戒解雇するには懲戒事由がないとできません。
それらの事情だけでは懲戒解雇はまず認められません。

解雇自体を争うのか、解雇は認めて金銭的請求をするのかどちらか選びましょう。
解雇は認めるのなら退職金にあわせて解雇予告手当も請求できますよ。
393無責任な名無しさん:2007/10/12(金) 20:37:25 ID:y5tFhN/v
ほんとこのスレは勉強(する気)になる
>>解雇された人
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/qa/qa-06/6-3-1.html
この辺参考にすると
返ってきたお金はあなたのものですので
会社に渡す義務はないと思われ 渡してしまったものは法律上の原因が無いので
これ返してもらうには不当利得返還請求?
まさか非債弁済なんてことにはならないよね?

394無責任な名無しさん:2007/10/12(金) 20:38:07 ID:im9uXURN
>>392
就業時刻後に、社内会議があって会社側と言い争いがちょっとあって「これ以上いてもラチがあかないから、お先に失礼します」と言って帰宅した事がありました。
解雇通知書には(業務能力または勤務成績が著しく不良の時)と書かれてました。しかし、会社の業務にはなんら影響は無いものでは無いでしょうか

予告手当金は貰いました。
395無責任な名無しさん:2007/10/12(金) 20:40:27 ID:q5FBiQup
>>388
退職金共済は原則本人にしか支払われないから
会社が本人に代わって受領して搾取して疑いがある。

中退金に確認すること。多分本人に支払われてる
と思われる。審査が厳しくないからよくある。
396無責任な名無しさん:2007/10/12(金) 20:40:49 ID:gdLhq/2x
>>394
その程度では普通けん責処分とか減給処分にしかならないでしょう。
退職金額はわかるのかな?退職金規程を見てますか?
わかるなら内容証明郵便で退職金の支払いを督促して民事訴訟か労働審判だね
397無責任な名無しさん:2007/10/12(金) 20:50:16 ID:KnY1hYmP
>>396
金額は中退金に本人であることを証明すれば教えてもらえる。
ちなみにその会社は中退金の手帳さえ取り上げていたのかも
しれないな。
398無責任な名無しさん:2007/10/12(金) 20:51:55 ID:YjL7WZef
>>388
それは退職金詐欺。
399無責任な名無しさん:2007/10/12(金) 20:54:46 ID:q6Bapmmw
刑事告訴キタ?
400無責任な名無しさん:2007/10/12(金) 20:59:00 ID:hz9GSpM9
詐欺の被害者 キタ━━(゚∀゚)━━!!!
401無責任な名無しさん:2007/10/12(金) 20:59:26 ID:q6Bapmmw
解雇の無効主張すれば勝てそうだけど
いまさらそんな会社戻って仕事する気にゃならんわな
資金繰りもやばいんでしょ そのうちNOVAみたいに給料未払いとかならんうちに
やめたほうがいいかもね 回収するだけして 刑事告訴も匂わせ、というか視野にいれて
402無責任な名無しさん:2007/10/12(金) 20:59:33 ID:im9uXURN
>>396
振り込まれた金額は34〜5万円ぐらいのはず。
やはり本人宛てに振り込まれた物は、本人の物ですよね?
先に労働監督署に相談に行ったら「会社に渡してしまったら、支払い済みとなるから、後は貴方と会社の問題。
しかし、解約した時点で退職金を払うと言う事をしめしていたら、コチラから指導します。」との事でした。
403無責任な名無しさん:2007/10/12(金) 20:59:56 ID:hz9GSpM9
退職金アボーン会社無いwwww

本人ホームレス キタ━━(゚∀゚)━━!!!
404無責任な名無しさん:2007/10/12(金) 21:00:56 ID:gdLhq/2x
>>402
退職金共済の金額+脱退以降に積み立てた金額が退職金額になるのでは?
405無責任な名無しさん:2007/10/12(金) 21:01:22 ID:hz9GSpM9
>>402
その担当者の言い分はおかしい。
中退金は本人にしか支払われないし、そのような特約にも
その権利を左右されない固有の受給権が保障されている。
406無責任な名無しさん:2007/10/12(金) 21:02:56 ID:YjL7WZef
退職金詐欺で警察に刑事告訴したほうが早い気がするが。
407無責任な名無しさん:2007/10/12(金) 21:08:33 ID:q6Bapmmw
会社が当然のことのようにその解約手当金を会社に返納させるような発言があったなら
完全に詐欺行為
まあ、知らなかったっていうて故意を否認しそうだがな
408無責任な名無しさん:2007/10/12(金) 21:09:36 ID:gdLhq/2x
>>405
労働者名義の銀行通帳を預かってるんだから。
409無責任な名無しさん:2007/10/12(金) 21:11:04 ID:YjL7WZef
>>402
本人名義の通帳に振り込まれたなら、有効に本人に支払ったことになると思うが、
その後、会社に通帳を騙し取られたんだから、立派な詐欺罪。
監督署に行っても時間食うだけだから、さっさと警察行ったほうがいいよ。

もしかしたら、警察に事情聴取された段階でビビッて、金返す可能性もあるし。
410388:2007/10/12(金) 21:11:39 ID:im9uXURN
会社が言うには「給料からの天引きじゃないから会社の金」の一点張り。
…自分が退職した後、他に会社都合(整理解雇?)で退職した奴には ちゃんと退職金を払ってるらしい…
411無責任な名無しさん:2007/10/12(金) 21:14:22 ID:YjL7WZef
>>410
退職金は、あなたのもの。
とにかく警察へ。
412無責任な名無しさん:2007/10/12(金) 21:17:00 ID:q6Bapmmw
会社としての詐欺行為って誰を被告人にすんの?
413無責任な名無しさん:2007/10/12(金) 21:22:58 ID:q6Bapmmw
警察に言ってもちゃんとした対応しない馬鹿公務員ばかりだから
警察に告訴するなら行政書士がついてるといいんだが費用倒れになっちまうかも
414無責任な名無しさん:2007/10/12(金) 21:39:51 ID:q6Bapmmw
「被害届」じゃなくて「告訴」じゃなきゃだめよ
警察署の刑事課の人がやってくれると思うがいい加減な対応されたら
刑事訴訟法241条2項、242条あたりを主張してこっちは法律詳しいぞってアピールしたらベネ
415無責任な名無しさん:2007/10/12(金) 21:54:41 ID:lPSD0nSv
ただの債務不履行で民事だから裁判所でもいってこいとかいわれるのが落ちじゃね?
416無責任な名無しさん:2007/10/12(金) 21:55:22 ID:/+MSsroo
もう、お先真っ暗。泣きたくなってきたけど、泣いてもどうにもならないしね。
吊るしかねえのか、さもなきゃ糞食って地べた這いずり回れと。
417388:2007/10/12(金) 22:00:11 ID:im9uXURN
みなさん いろいろアドバイスありがとうございました。
まずは戦ってみます。
418無責任な名無しさん:2007/10/12(金) 22:01:24 ID:q6Bapmmw
>振り込まれた物を会社に渡した
この前段階に欺罔行為があって渡す必要のない解約手当金を
会社に払う義務があるかのような錯誤に陥り
自らの意思で財物を渡したなら債務不履行どころの問題を超えて立派な詐欺罪
419無責任な名無しさん:2007/10/12(金) 22:06:58 ID:YjL7WZef
「会社に言われるままに通帳を渡してしまって、金を騙し取られた」
というところがポイント。
420無責任な名無しさん:2007/10/12(金) 22:11:16 ID:lPSD0nSv
それに対してどうやって証拠を出すの?
一方の主張だけ鵜呑みにするほど裁判は楽じゃないよ。
421無責任な名無しさん:2007/10/12(金) 22:15:43 ID:YjL7WZef
>>420
民事とは違うのだよ、民事とは。

刑事事件の場合は、警察が勝手に家宅捜索令状でガサ入れするから、通帳が出てきたらそれが証拠。
422無責任な名無しさん:2007/10/12(金) 22:16:53 ID:gdLhq/2x
>>421
ガンダムっぽいコメントきたw
423無責任な名無しさん:2007/10/12(金) 22:19:52 ID:lPSD0nSv
捜査令状取るまでにある程度証拠がないとダメでしょ。そこまでいくのか?
疑惑だけで令状は出ないよ。
424無責任な名無しさん:2007/10/12(金) 22:21:05 ID:YjL7WZef
会社は、警察が動いていると勘付いた時点で、おしなしく通帳返還すると思う。
でも、万引きして商品返しても許されないように、そんなに甘くなーい。

詐欺の立件は粛々と進む。
事業主ご愁傷様。
425無責任な名無しさん:2007/10/12(金) 22:27:40 ID:YjL7WZef
>>415
給与支払い(債務)を怠ったとかではないからね。
明らかにスレ主の財産(通帳)を騙して奪ったという事実があるから、単なる給与不払いとは違う。
426無責任な名無しさん:2007/10/12(金) 22:34:16 ID:zAq9zcQM
民事の場合、不当利得返還請求って立証責任って請求者だよね
お金を渡したんだか、通帳を渡したんだかしらんがなんか証拠ないとやばい

刑事告訴でビビって全部相手がゲロっちまえばいいんだが
427無責任な名無しさん:2007/10/12(金) 22:41:28 ID:zAq9zcQM
>>423
強制捜査でなくても任意の取調べさえしてくれれば
傲慢事業者ビビって自白 っていうのが現実的かな
428無責任な名無しさん:2007/10/13(土) 01:30:42 ID:4YeobbDd
質問です。
郵便局に暫く居るんですが、月末締めの給与が、最初は翌月13日あたりの支払い、
最近は18日、民営化で25日と、どんどん遅くなってるんですがこういうのは
一ヶ月遅れでも法的には問題なしなのでしょうか。
429無責任な名無しさん:2007/10/13(土) 02:28:51 ID:g8UkyDXN
あの私パートなのですが、社会保険未加入について何処の社会保険事務所に相談したら良いか分かりません。
私が働いている店は東京都豊島区、私が契約している関東〇〇営業部は東京都杉並区、本社の所在地(健康保険組合・厚生年金基金の所在地もある)は大阪府東淀川区です。
社会保険は最終的には大阪本社で手続きする様です。
よく、事業所の管轄の社会保険事務所で相談をと聞きますが、私の場合は豊島区・杉並区・東淀川区の何処の社会保険事務所で相談したらいいですか?
教えて下さい。
ヨロシクお願いします。
430無責任な名無しさん:2007/10/13(土) 05:19:51 ID:in7kpkVL
>>428
労使の合意が得られれば問題は無い。

>>428
電話かけて聞いてください。
431無責任な名無しさん:2007/10/13(土) 07:48:30 ID:nCK4dRZZ
スレ違いですが、
労働安全衛生法関係で質問させてください。

企業A(製造業)が同敷地内での設備工事のために、工務店Bに工事を発注。
工務店Bまたはその管理下の下請けの作業員が、
労働災害に遭った場合の責任ですが、

工務店Bの責任は当然として、
発注した企業Aの責任はどうなるのでしょうか?
施主として免責されるのか、
それともなんらかの責任を負うのかお聞きしたいです。
432無責任な名無しさん:2007/10/13(土) 07:56:24 ID:SOi9EvO7
詳しい人教えて下さい。求人広告で、某運送会社の下請けにあたる所に勤めていたのですが、求人内容が時給千円で契約して、入社2日目から一人で配送をしました。
そして、2週間ぐらいたったある日、配達の他に集荷もする事になりました。
しかし、集荷を始めた日から時給千円で、それまでは八百円と言われた。求人広告や面接で試用期間や研修期間があるとは聞いてない。
433続き:2007/10/13(土) 07:58:47 ID:SOi9EvO7
さらに休憩時間がほとんどないのに、毎日1時間はひかれる、1日の最後に事務処理をしなければならなくて、解らないので聞きながら作業して、結局1時間ぐらいかかる。その作業は15分しか金がつかない。
事務処理を教えてくれる人間が一人もいない、だがほったらかして帰るわけにもいかないので、1時間とか普通に待たされる。
コースを一人で任されると収入が上がると言ってたのに、実際に毎日自分のコースを全て回ってるのに時給扱い。
他にも周りの車の物量はスカスカなのに、俺だけ車に全ての荷物が乗らないのに、誰も手伝わない。
いい加減、腹がたち、辞めると告げたら、1ヶ月前に言って辞めないと給料が、時給では無く、荷物1個=百円ぐらいで計算されると言われた。
そんな事ムリだし、辞めるからと言ったら、親会社に頭下げに来ないと給料払わんと言われた。
まず、俺自身は親会社とは契約も面接もしてない。しかも絶対に1ヶ月前に辞める事を告げないと給料が時給扱いにならないとも、面接で説明受けていない。
434無責任な名無しさん:2007/10/13(土) 07:59:14 ID:8jRQNtje
>>429 健康保険組合 厚生年金基金の監督は厚生労働省地方厚生局になると思うのですが
435続き:2007/10/13(土) 07:59:31 ID:SOi9EvO7
多分、親会社から下請けに給料が発生しないだけで、俺は下請けの会社と契約した条件が、全然違うから辞めたのに、何故親会社に謝らないとダメなの?
てか給料払わんとか有りなの?
俺の行動も悪いかも知らんが、ちゃんと辞めると連絡はしたし、時給扱いで給料を貰う事は可能でしょうか?
詳しい人教えて下さい。
連レスと長文申し訳ないです。
436無責任な名無しさん:2007/10/13(土) 08:00:44 ID:yGrnW7tH
>>431
請負契約なら安全配慮義務は発生しない
よって具体的な指揮監督があった場合、(雇用と同視しうるかどうか)
土地の工作物の設置、保存に瑕疵があった場合
危険が発生するのを知ってて告げなかった場合
上記三場合以外はAは責任無いと思います
437無責任な名無しさん:2007/10/13(土) 08:13:10 ID:yGrnW7tH
436です
民法知識で答えただけですので
労働安全衛生法に詳しい人を待たれよ
438無責任な名無しさん:2007/10/13(土) 11:23:46 ID:1vwLuSw9
>>432
民法に(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)というのがあって
2週間前、月給なら月の前半

やっぱりから1ヶ月前から伝えておかないと、相手にも色々反論の余地を与えてしまうよ。

約束と違うから辞めるというのは正論だけど、
その約束が文書で残ってるならともかく、そうでないとなおさらね。
439無責任な名無しさん:2007/10/13(土) 11:38:18 ID:kPdfijzc
>>438
>月給なら月の前半
月給だとどうしてそうなるのか意味不明。

労基法を昨日から勉強し始めたような人が回答しても、誤解を招くだけだからやめたほうがいいよ。
440無責任な名無しさん:2007/10/13(土) 11:58:07 ID:z4KdKS8n
労働36協定について教えて戴けませんか宜しくお願いしますm(__)m
441無責任な名無しさん:2007/10/13(土) 12:01:08 ID:2oFbUM8H
>>440
36協定はさぶろくきょうていと読みます。



はい次の人どうぞ。
442無責任な名無しさん:2007/10/13(土) 12:02:16 ID:kPdfijzc
>>440
(時間外及び休日の労働)第36条
 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、
労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面に
よる協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条
の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」と
いう。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に
労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の
労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならない。
2 厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延
長の限度その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮し
て基準を定めることができる。
3 第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労
働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなけ
ればならない。
4 行政官庁は、第2項の基準に関し、第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半
数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。
443無責任な名無しさん:2007/10/13(土) 13:15:21 ID:RtsKwQCd
>>441
おまいの回答は話にならない
何も知らない癖して答えるな!
>>442
だめだな、それでは回答にならない

36協定とは労働基準法36条に基づく、労働者の過半数で組織する労働組合
又はそれがない事業所において労働者の過半数を代表する者(以下労働者とする)
との書面による、32条〜32条の5までまたは40条の規定の労働時間35条の規定に関わらずに
労働時間を延長又は休日に労働する協定のこと
つまり、労働者の同意によって32条〜32条の5、35条、40条の例外規定で残業させることの出来る協定
(1)ただし、厚生労働大臣はそれを労働者の福祉、時間外労働の動向、その他の事情を考慮して
労働時間の延長を適正なものにするため基準を定めることが出来(2)
労働者、使用者は36協定について、その基準に適合したものにしなければならない
(3)また、行政官庁は(2)の基準に関して、(1)の協定について必要な助言、指導することが出来るってわけ
ただ、企業や労働派遣会社によっては36協定を無視して、激務を強要しているまたはサービス残業を課しているところも少なくないし(運輸系は特に多い)
派遣会社の場合は、労働派遣法を無視していることにも繋がる
まして運輸になると、あまり超過勤務が過ぎると居眠り運転で事故と言うことに繋がるから警察沙汰にもなりかねない
444無責任な名無しさん:2007/10/13(土) 13:50:24 ID:egBjMJoH
「労働36協定について」って具体的に36の何について知りたいのか示せよ。
36協定とはどういうものかという内容、締結方法、上限時間、届出方法・・・・etc
いろいろ論点はあるんだから、もうちょい具体的に絞らないと答えようがないだろ。

とりあえず、なんもわからんなら監督署行って聞いてこいよ。
ついでにパンフレットなどももらって来い。
445無責任な名無しさん:2007/10/13(土) 14:09:54 ID:WFNJO7Jn
>>429
ハローワークに相談すればよい場合があります。
その他は、労働基準監督署や厚生労働省で相談しましょう。
446無責任な名無しさん:2007/10/13(土) 14:09:55 ID:egBjMJoH
>>388
>会社から、「資金繰りが苦しいので、退職金共済を解約して、個人名義の通帳作って」
>と言われ個人名義の通帳を作って振り込まれた物を会社に渡した

そもそも、なぜ通帳を渡したの?
会社から「渡してくれ」と言われたのか?言われたのであれば具体的には何と言われた?
脅迫行為はあったのか?
通帳を渡して時点では中退共からの退職金支払いはあったのか?


この辺りの詳細次第で、
>>388の通帳に対する詐欺罪が成立しない可能性がある。
通帳を渡した一連の流れの中に、欺罔行為が含まれていなければ、
銀行が占有する預金(>>388が所有する預金)に対する詐欺罪の成立になる可能性あり。

刑法に強い人・・・・というか、
できれば一連の展開を時系列に書いた表を作り、それを持って警察に行きなさい。
会社の言動は可能な限り細かいことも思い出して。
447無責任な名無しさん:2007/10/13(土) 14:23:22 ID:1o9nHu0x
>>439 まあわかってて言ってるとは思うんだが
期間を定めない雇用契約で(一年契約社員とかじゃない場合)
給料を期間で定めてる場合(すなわち月給とか年俸とか)
民法627条2項、3項で退職できます

438氏が言ってるのは (その月いっぱいで辞める場合)月の前半に申し出る必要がある
月の後半に申し出た場合は次の月も丸々働く必要があります で退職 

ちなみに労基法は使用者の解雇権を制限する内容は書かれてるけど
労働者からの自己都合退職を制限するものは書かれてない

ので民法によって決まります
そして就業規則等で辞める3ヶ月前に申し出ること なんて書いてあっても
それは労働者の退職の事由を制限するもので無効という判例も

448無責任な名無しさん:2007/10/13(土) 14:40:28 ID:1o9nHu0x
>>446
通帳を「財物」として認めるかどうかだけど
最近の判例で 振り込め詐欺のため(通帳はほかの人に譲渡する予定を秘し)の口座を開いて通帳を詐取した場合
通帳を財物として詐欺罪を認めています

388に対する詐欺罪も認める余地あると思います
銀行の方は
 窓口でおろせば詐欺 
 ATMでおろせば窃盗 となります(錯誤に陥るかどうかがカギ)

449無責任な名無しさん:2007/10/13(土) 14:40:53 ID:egBjMJoH
>>431
労働安全衛生法施行規則の第四編を参照して下さい。いろいろあります。

たとえば

(クレーン等についての措置)
第六百五十六条  注文者は、法第三十一条第一項 の場合において、
請負人の労働者にクレーン等を使用させるときは、当該クレーン等を、
法第三十七条第二項 の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(特定機械等の構造に係るものに限る。)
又は法第四十二条 の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格に適合するものとしなければならない。

とあり、構造規格に不適合であることを主たる理由として労災が発生した場合、
注文者も責任を負う場合がある。
労働安全衛生法の解釈については専門的知識が必要なため、
監督署の安全衛生担当に聞くほうが良いです。

なお、労働安全衛生法も「労働法」の一環なのでスレ違いではないよ。
450無責任な名無しさん:2007/10/13(土) 15:32:18 ID:ScIHqBes
相談です。
派遣で働いているのですが、担当営業からいきなり
「派遣先企業側が、あしたからこられても困ると言っている」
と言われました。
営業によると、私のタメ口が気になると言われたそうです。
しかし、その企業では、話のできる雰囲気ではなく、朝のあいさつから帰りのあいさつまで、全く話さない(話す必要のない)日もありました。
実際、営業から電話がかかってきた日も、企業側の担当とは話していません。

私自身も知り合って半年位の人にも敬語を使ってしまって、いい加減タメ口でいかない?と言われる位タメ口は苦手だし、その理由には納得していません。
契約は一ヶ月更新で、長期前提でした。なので、雇用保険、健康保険にも加入していました。
働きはじめてからは17日目(休日含めて)です。
解雇予告の義務は、日にちでいうと発生してますよね?
ただ、派遣の場合、派遣会社との雇用関係だから、これが適応されるのかがわかりません。
保険証を返却しろと言われてるということだけで、「解雇」になりますか?
「他に仕事を紹介する気はある」と言われてしまったら、たとい実際には紹介してもらえなくても、解雇にはならないんでしょうか?
おしえてください。

携帯からの長文で、
451無責任な名無しさん:2007/10/13(土) 15:50:16 ID:Jx6yeE4P
>>450
あんまり派遣は詳しくないのだが
派遣企業=甲 派遣先企業=乙
としたら君は甲と契約を結んでるわけだよね
で甲の都合で仕事行かなくて良いといわれたんなら労働基準法26条が適用されうる

次の派遣先が紹介されるまで(自宅待機期間中)給料の60%は甲に請求できることになってます 多分
452無責任な名無しさん:2007/10/13(土) 16:15:47 ID:7svQoXvY
友人が少し困っている様なので相談です。

友人が先日スタッフサービス(人材派遣会社)に登録し、
派遣先のポスティング業務の仕事を始めました。
初日に派遣先の企業から「たまにチラシを不法投棄する人がいる」や
「そうなったときの保証金」との名目で会社にお金を50万預けてくれ、
と命令され困惑したそうです。

「そんな大金用意できない」との趣旨を会社側に伝えると
「それでは困る、仕事を任せられない」と言われ
新規に派遣されてきた従業員は、仕方無く街金や信販系の金融から融資を受け
会社にお金を預けたそうです。
金融から借りたお金は「会社が責任を持って(利子を含め)払う」と
言ってるそうですが、口約束のみだそうです。

人材派遣の会社に報告したそうですが、
相手先の対応も今一つで、今月の27日に支払うの一点張りだそうです。

人材派遣会社から休業保障が毎月7万出る、との事なので
友人としては本人達に損害が無ければ別に構わないと
最初楽観視していましたが、最悪そのポスティング会社が
夜逃げ又は倒産した場合、金融の支払い義務は本人達になると
説明したら困った、と悩んでました。

何というか自業自得の匂いが香ばしいのですが…
現時点で考えられる最善の策を教えて下さい。
宜しくお願いします。
453無責任な名無しさん:2007/10/13(土) 16:41:20 ID:mFz5RzHV
>>452
「最悪の場合」を想定してると思いますが
私にははじめから50万詐取するつもりのような匂いがします
>人材派遣の会社に報告したそうですが、
>相手先の対応も今一つで、今月の27日に支払うの一点張りだそうです。
今月の27日に支払うとは なんのこと?詳しく
>人材派遣会社から休業保障が毎月7万出る
これも良くわからん 説明求む
454無責任な名無しさん:2007/10/13(土) 17:02:02 ID:PBTp5jCR
労働時間が7時間で休憩がありません。
違法だと最近知ったのですが、思い返すとハローワークの人は知っていてスルーした事になります。
なぜですか?
455無責任な名無しさん:2007/10/13(土) 17:09:48 ID:SfN98Oz9
ハロワとか労基署に期待しちゃダメ
やつらはただの公務員だからね、面倒なことはしないよ、しなくても食ってけるんだから
456無責任な名無しさん:2007/10/13(土) 17:10:24 ID:mFz5RzHV
>>454
坊やだからさ
457452:2007/10/13(土) 18:16:30 ID:7svQoXvY
>>453
分かり辛かったですね。申し訳ないです。
人材派遣会社に派遣先から保証金の説明を受け、
お金を工面して派遣先のポスティング会社に預けた事実を報告。
人材派遣会社→電話→ポスティング会社。
「こういった報告が有ったのですが…」
ポス会社「事実ですが、預かってるだけです。
金融会社へは責任を持って今月の27日に返済致しますので問題ありません」

>人材派遣会社から休業保障が毎月7万出る
>これも良くわからん 説明求む

今回の預かり金の件でポス会社への派遣はストップ。
2ヶ月間の契約派遣だったらしいので、派遣が中止になった為の
休業補償の金額(1ヶ月につき7万)が人材派遣会社から出るみたいです。

何らかの法律に抵触する様であれば、何らかの対策及び打つ手が
有りそうですが…分かりにくくて申し訳ないです。
458無責任な名無しさん:2007/10/13(土) 18:48:50 ID:pHYXb8CT
>>457
27日までになにかある可能性アリ
今すぐ返してもらうが吉 で自ら金融会社に返済に行くべし

法的にはポス会社に債権を持ってようが ポス会社が夜逃げでもしようなら
完全に取り返しつかない 裁判するにも相手がいなくなりゃどうしようもない

>新規に派遣されてきた従業員は、仕方無く街金や信販系の金融から融資を受け
>会社にお金を預けたそうです
50万預けた人数どのくらいかわかる? 多いほどヤバイ度うp
街金の利子を負担してまで50万預かるって時点で 危険すぎる
とにかく急げ

459458:2007/10/13(土) 19:11:32 ID:1dgl/3ux
追加
50万という金額は多くのサラ金会社ですんなり借りれる上限です
やはり匂います・・
最近のグレーゾーン金利問題で消費者金融会社は懲りて
多くの会社は利息制限法の範囲内にしているようです 100万未満なので年利18%以下

50万借りると利子一日約250円くらい  早く返したほうがポス会社も得なわけです
にもかかわらず27日に払うなんていうのは当てにならない
預かってるだけならすぐに返しても問題ないはずですし
460無責任な名無しさん:2007/10/13(土) 19:18:21 ID:t1bIFHKF
うちの会社、夏と冬の一斉休暇で有休消化させるんだけど、これって
法律的にどうなの?
おかげで年間6日くらい強制的に有休がなくなる。有休は自分で好きなときに
取りたいんだが。
461無責任な名無しさん:2007/10/13(土) 19:19:57 ID:HGZej0oB
>>460
労使で計画年休のとりきめがあるのならば適法。
462無責任な名無しさん:2007/10/13(土) 19:26:25 ID:1dgl/3ux
有給のうち5日を越えた部分は取り決めがあれば使用者が決められます(年次有給休暇の計画的付与)
463無責任な名無しさん:2007/10/13(土) 19:31:30 ID:1dgl/3ux
このスレは相談するやつ多いけど結果報告する人おらんね
机上の法による助言がどれくらい実際上役に立つか知りたいんで
結果報告してくれるといいんだがな 餅ベーともあがるし
464無責任な名無しさん:2007/10/13(土) 19:32:23 ID:HGZej0oB
>>463
リアル感謝が欲しいなら実務家になれ。
465無責任な名無しさん:2007/10/13(土) 19:33:12 ID:ClATcyc7
>>452
完璧に詐欺ですね。
「仕事を紹介するため、保証金で50万円必要です」と騙す、よくある手口の変形版。

チラシを投棄する保証金としては高額すぎるし。

>金融から借りたお金は「会社が責任を持って(利子を含め)払う」と
>言ってるそうですが、口約束のみだそうです。
50万もの大金預けるのに、契約書もなしですか!・・・

断言するけど、27日になっても絶対に金は返ってこないよ。
466無責任な名無しさん:2007/10/13(土) 19:35:11 ID:1dgl/3ux
>>464
来年からロースクールいくねん
・・しまた 素人っちゅんのがバレタ!

まあ、俺の勉強にもなるし
このスレ程度の問題なら助言できる範囲のもの多いし多目にみてや
467無責任な名無しさん:2007/10/13(土) 19:38:08 ID:ClATcyc7
>>452
これも昨日の退職金詐欺事件と同様、警察に直行するべき事案だと思う。
468無責任な名無しさん:2007/10/13(土) 19:41:25 ID:t1bIFHKF
>461 
サンキューです。
就業規則に載ってればOKってことですね。
469無責任な名無しさん:2007/10/13(土) 19:42:01 ID:HGZej0oB
>>468
就業規則じゃないよ。
労働協約などの労使間でのとりきめが必要。
470無責任な名無しさん:2007/10/13(土) 19:49:03 ID:t1bIFHKF
>469
労働組合とかない場合はどうなんでしょう?
社員代表と会社側ってことになるのかな?
471無責任な名無しさん:2007/10/13(土) 19:51:28 ID:1dgl/3ux
>>467
詐欺の故意を認定するのが難しそうです
はなっから50万もらって逃げるつもりだったかどうか

ICレコーダでも持っていって自白してくりゃいいんだが

>>452
友人に急いで返してもらえと伝えるべし






472無責任な名無しさん:2007/10/13(土) 19:52:45 ID:HGZej0oB
>>470
あ、「事業上の過半数代表」との労使協定でいいんだった。
473452:2007/10/13(土) 19:56:17 ID:7svQoXvY
>>458

>法的にはポス会社に債権を持ってようが ポス会社が夜逃げでもしようなら
>完全に取り返しつかない 裁判するにも相手がいなくなりゃどうしようもない

私もそう思います。
連帯保証人はおろか、債権譲渡の筆もとっておらず
口約束のみらしいので…

電話で相談を受けた時点で
「テラ手遅れwwうぇwwうぇww」ってな感じだったんですが、
良く考えなくても最悪のシナリオが見えてます。

預けた人数は10人前後みたいなのですが、
私の友人以外は若い年齢の為か、誰も疑問に思わなかったそうです。

明日にでも会社に直接行かせて返還を求める様に言います。
貴重な意見有難うございました。
474無責任な名無しさん:2007/10/13(土) 20:07:14 ID:XXayOG6h
先月、日給制の場所で五日働き、その後、職場での暴力が嫌になり無断欠勤、違う職場に移りました。
しかし、給料が欲しくて電話したところ「日給一万円で五日無断欠勤→二万五千円の減給」と言われました。
職場に戻ってくれば残りの二万五千円も渡すと言ってきます。
これは違法ですか?合法ですか?
475無責任な名無しさん:2007/10/13(土) 20:07:46 ID:1dgl/3ux
>>473
できたら(残酷な)結果も教えてね

そっから刑事告訴の問題が浮上するから
476無責任な名無しさん:2007/10/13(土) 20:16:31 ID:in7kpkVL
>>474
給料天引きは違法です。
477無責任な名無しさん:2007/10/13(土) 20:55:11 ID:kyPO3cbS
>>474
無断欠勤は違法です。
478無責任な名無しさん:2007/10/13(土) 21:18:15 ID:1dgl/3ux
>>476、477
職場の暴力はスルー?
479無責任な名無しさん:2007/10/13(土) 21:28:58 ID:HprTl+Hp
>>474
 労基法91条の減給の制裁ならば合法である可能性がある。
 最近法16条の賠償予定と懲戒処分としての言及範囲内の額の提示の区別もつかない者がいるが、
 懲戒と損害賠償は全く別なもの、別なものを別な条文で論じることはナンセンス。
480無責任な名無しさん:2007/10/13(土) 21:33:04 ID:1dgl/3ux
>別なものを別な条文で論じることはナンセンス
よく意味がわからないのですが
481無責任な名無しさん:2007/10/13(土) 21:42:42 ID:in7kpkVL
>>478
違法か合法か聞かれただけだから。
482無責任な名無しさん:2007/10/13(土) 21:52:00 ID:W9gJEOos
聞きたいのですが、アルバイトで毎週5−6、一日、8時間勤務(深夜帯)
これって別に残業代の支給とかないと労働法違反じゃないですかね?
483無責任な名無しさん:2007/10/13(土) 21:52:41 ID:HGZej0oB
>>482
残業代はいらんけど、深夜の割増賃金じゃないといけない
484無責任な名無しさん:2007/10/13(土) 22:02:26 ID:W9gJEOos
482ですけど、労働法32条1項の一週間につき40じかんをこえては
ならないに該当すると思うんですけど。知り合いがあまりにもアルバイトなのに
人手が足らないということから働かせられているので。
485無責任な名無しさん:2007/10/13(土) 22:07:16 ID:HGZej0oB
>>482
あ、6日働かされてるなら支払義務あるね。
486無責任な名無しさん:2007/10/13(土) 23:40:17 ID:ClATcyc7
>>482
夜勤であっても8時間勤務なら、残業代は払わなくて良い。
ただし、深夜労働(22時〜翌日5時)は、昼間の賃金の1.25倍以上の深夜割増賃金を払う必要がある。
487474:2007/10/14(日) 01:22:28 ID:iv3RQLBF
474です。
皆さんの意見を参考にして、もう一度詳しく調べようと思います。
ありがとうございました。
488431:2007/10/14(日) 02:07:57 ID:EvyOOkjM
>>436
遅くなりましたが、ありがとうございました。よくわかりました。
489無責任な名無しさん:2007/10/14(日) 09:34:15 ID:JC5KQL/L
迷ったら、直にでも管轄労働基準監督署と管轄労政事務所で
相談すること。
ハローワークhttp://www.hellowork.go.jp/
労務安全情報センターhttp://www.labor.tank.jp/
労働基準関係法令へのリンク集
http://www.labor.tank.jp/hourei/hourei_link.html
法令データ提供システム/総務省 行政管理局
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
労働基準関係法令へのリンク集
http://www.labor.tank.jp/hourei/hourei_link.html
労働判例選集
http://www.labor.tank.jp/hanrei/hanindex.html
労働相談案内
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1188633308/l50
少額訴訟に関しては、裁判所HP及び、
民事訴訟法と裁判所法規則を参照すること。
日本労働弁護団
http://homepage1.nifty.com/rouben/top.htm
上記についても相談したほうがよい。
また、未払い賃金(給料、残業代)、解雇予告手当等については、
少額訴訟(仮執行宣言を含む)、労働審判、内容証明郵便等で
請求することができます。下記も参考になります。
http://labor.tank.jp/toraburu/annai_index.html
490無責任な名無しさん:2007/10/14(日) 11:39:27 ID:0E/ODkUj
労基署の担当者の判断に納得できない時は、自分で訴訟起こすしかないのでしょうか?

先日バイト先の店長と大喧嘩してユニホームを投げ付けて一方的に辞めたのですが、
給料日に20日分ほどの最終給料を受け取りに行ったところ
「最後の勤務日にタイムカードを押さなかったし、規程で定めている退職手続を
満たしていない(2週間前に退職願を書く、貸与品の制服を洗濯して返却)し、
こちらから何度TELしても出なかったので処理方法不明で給料計算できない。
よって所定の手続を踏んで明細が出るまで給料は渡せない」と言われ追い返されました。

労基署に相談に行ったところ担当者は翌日、会社に連絡を取り店長や他の店員から事情を聞いたそうですが、
結局、私が所定の退職手続を踏めば済む話だとして先月分給料を全額渡さない会社の肩をもったのです。
二度と会社には顔を出したくないので猛抗議しましたが覆らず、このままでは1ヶ月分タダ働きになってしまいます。
491無責任な名無しさん:2007/10/14(日) 11:43:48 ID:mHk2OPon
>>490
労働審判を申し立てましょう。
492無責任な名無しさん:2007/10/14(日) 12:51:46 ID:fC29CLSJ
>>490
取りに行けばよい話なのに、自分の意志で行かないのならば
くれなくても仕方ないじゃん。
493無責任な名無しさん:2007/10/14(日) 13:00:22 ID:SfNyob/I
>>490
>結局、私が所定の退職手続を踏めば済む話だとして先月分給料を全額渡さない会社の肩をもったのです。
そのとおりで、別に変な解釈でもあるまい?
>二度と会社には顔を出したくないので猛抗議しましたが覆らず、このままでは1ヶ月分タダ働きになってしまいます。
本来、会社とお前の間の話に過ぎない問題で、その解決は当事者しか出来ないのに、当事者でない労基署に、不満のはけ口を持って行ってどうする?。

お金を盗られたからって言って警察官に対し、「犯人を捕まえろ」っては言うことは出来るが、「犯人から金を取り戻せ」って事は言っても意味がないのと同じなんだがな。

それと、なんか、一方的に相手方が悪いように思ってるように見受けられるが、
客観的には、お前さんの方にこそ責められるべき事が多々見受けられるようだが。



どうしても相手側と話し合いたくないんなら、個別労使紛争のあっせんでも、労働審判でもお好きなのを御勝手に。
結果はだいたい想像付くけど。
494無責任な名無しさん:2007/10/14(日) 13:50:12 ID:lPEI05Ae
>>490
それじゃ上司と喧嘩してやめたことしかわからないし
他のでも指摘のあるとおり、会社が不払いを主張して
いるわけではなくて、退職手続きを経たのちに給与を
清算したいと申し出ている段階で今のところ会社側に
特に違法な点はない。

一方的な職場離脱ならびに職場放棄、無断欠勤、無断退職
という見方もできる。

監督署は賃金不払いとして取り扱えないケースであるのは
当然。
495無責任な名無しさん:2007/10/14(日) 14:44:57 ID:03JoQ0Rw
>>490
賃金は直接払いが原則なんだから、法的に問題はなく、
お前が直接会ってくれば片付くだけの話。

わがまま言わずに
とっとと会社行って、頭下げて、手続きして、給料貰って来いよ。
監督署の中の人も税金で動いてるんだ、
お前のプライドのために無駄な国税使うなよ。

「プライド>給料」だって言うなら給料は諦めろ。
どっちも得たい、なんてうまい解決はそうそうない。しかも無料でなど。

496無責任な名無しさん:2007/10/14(日) 14:52:36 ID:oDyYtM65
>>495
少なくとも、頭下げる必要はない。
粛々と退職手続きするだけでいいんでない。
497490:2007/10/14(日) 15:05:21 ID:0E/ODkUj
確かに職場放棄して一方的に飛び出した最後の半日は罰金取られてもやむを得ないと思いますが、
他の日(数えてみたら計18日)は普通にちゃんと勤務したんですよ。
本当に働いた18日分の給料を給料日までに確定して準備しておかないのは違法じゃないんですか。

そもそも大喧嘩の原因は店長の行きすぎた管理にあったのに、
今更ユニフォーム取りに行って、それを持ち帰って洗濯してまた持って行って
ようやく給料貰えるなんて冗談じゃないですよ。
498無責任な名無しさん:2007/10/14(日) 15:24:43 ID:oDyYtM65
>>497
とりあえず、
「給与の処理方法がハッキリしないなら、それをハッキリさせましょう」
と言えばいいよ。
で、○日に給与を受け取りに行くので、用意しておいてくれ。
作業着に関しては、そのときに受け取り、クリーニングして後日宅配便で送る。
でいいんでない?

労働実績に対しての給与支払い義務と、退職手続き云々は別の話。

ただ、相手との交渉を避けてばかりいては進まないので、1人で不安なら複数で直接交渉するのもいい。
499無責任な名無しさん:2007/10/14(日) 15:37:27 ID:03JoQ0Rw
労基署
「 >>490に給料を払っていないと聞きました。払ってくださいよ。」

店長
 「 確かに給料日に給料を用意できていなかったのは申し訳ないと思いますが、
いきなり逆切れしてその日の勤務を放棄して辞めて、シフトを混乱させていったんですよ。
退職するならするで、規則を守った形で事前に退職届を出しておかないのはルール違反じゃないんですか。

そもそも給料計算を完了できていない原因は>>490の一方的な退職にあったのに、
給料を払ってしまったら、退職届も書いてくれないだろうし、
ユニフォームのクリーニングもしてくれないだろうし、冗談じゃないですよ。 」

500無責任な名無しさん:2007/10/14(日) 15:41:53 ID:XPNlVND4
賃金債権は取立債務というのが通説

つまり債権者が債務者のとこに行く必要があるのが原則
ガタガタ言ってっと時効きちゃうぞ(はぁと
501227:2007/10/14(日) 18:51:59 ID:9RwUebY+
>227
退職した9月の給料を、会社がきちんと支払ってくれない件で相談させて
頂きましたが、社長は、支払額を再計算するのに社会労務士さんに
依頼しているので税金額の計算など時間が掛かるとかなんとか行って、
ノラリクラリと引き伸ばし工作を行ってきます。
来週の月曜日に不足分をすぐ支払ってくれないと訴えるぞというメールをもし私が
送ったとしたら恐喝になりますか?

502無責任な名無しさん:2007/10/14(日) 18:56:36 ID:VWHI3N7r
>>501
それ以前に、その状況で訴えて勝てると思ってる?
503502:2007/10/14(日) 18:57:39 ID:VWHI3N7r
>>501
ごめん、間違えた…。スルーしてください。
504無責任な名無しさん:2007/10/14(日) 19:13:48 ID:lPEI05Ae
>>503
別に間違ってはいない。
賃金を請求するのにメールより内容証明にしたほうがいい。
内容証明→民事提訴各種の手順だから内容によるが
訴訟を控えているのは可能性としてあるのだから直ちに
恐喝とはいえない文言を選べばよい。
505無責任な名無しさん:2007/10/14(日) 19:37:06 ID:QhejtZ8c
>>501
社会保険労務士だ!
間違えるな!!無礼者!!!
506無責任な名無しさん:2007/10/14(日) 21:04:08 ID:8Q2u0CHP
課長が突然、早期退職制度を取ることになりました。
今年から上司(課長より上)が変わって課長はよく怒鳴られたりしました。

課長会議にも「他のやつが出ろ」とか言ったり、パワハラのような気がします。

パワハラで退職を強要されても、本人が訴えなければだめなのでしょうか?
507無責任な名無しさん:2007/10/14(日) 21:05:26 ID:CeLMNNJg
>>506
もちろん、本人が訴えないとダメ。
その人のことを心配しているのなら
法律相談に行くようすすめるべし。
それ以上はどうにもできない。
しょせん他人の人生だからね。
508無責任な名無しさん:2007/10/14(日) 21:09:02 ID:xIXwHq2P
質問させてください。会社に懲戒解雇されましたが納得いかず、解雇無効
と復職を求めて裁判をしています。しかし縁があり別の会社に就職が決まり
ました。この場合、復職に関してはすぐに取り下げなければならないのでしょうか?
できれば別の会社に就職をし、判決で解雇無効と復職が認められたら元の職場に戻る
ことも考えているのですが、そのようなことは不可能でしょうか?
509無責任な名無しさん:2007/10/14(日) 21:11:00 ID:8Q2u0CHP
>>507
サンクス、やはり第三者が労基署に訴えて調べろと言ってもだめなのですね?
510無責任な名無しさん:2007/10/14(日) 21:12:14 ID:CeLMNNJg
>>508
取り下げる必要はない。
ただし、将来解雇無効が認められたときに
会社から賃金が遡及して払われるわけだけど
そのときバックペイといって別の場所で働いていた分一部賃金を控除される。

バックペイでググってみてください。
511無責任な名無しさん:2007/10/14(日) 21:14:31 ID:CeLMNNJg
バックペイは正確には遡及的な賃金支払いのことね


>>509
本人が納得しているのならどうしようもない。
512490:2007/10/14(日) 21:18:14 ID:0E/ODkUj
給料取りに行っても行かなくても会社で笑い者になってるんだろうな。
今晩よく考えて決めることにします。
513無責任な名無しさん:2007/10/14(日) 21:23:13 ID:quR3MPHz
>>512
他人がどう思っているかなんて気にするな。
君の目的は、給与を受け取ることだろ。
なら、目的に向って突き進むだけの話。
514227:2007/10/14(日) 21:32:21 ID:gXrSUjwI
>504
ありがとうございます。
一つ教えてください。9/20付けで退職した場合、9/20の給料は
支払われるのでしょうか?
会社は、20日の時点で社員ではなくなったので、この日の給料は
支払う義務は無いと言って来ました。
515無責任な名無しさん:2007/10/14(日) 21:36:28 ID:CeLMNNJg
>>514
20日まで働いたわけでしょ?それなら当然給与をもらう権利がある
516無責任な名無しさん:2007/10/14(日) 21:39:28 ID:quR3MPHz
>>514
9/20に有給休暇使ったんでしょ。
なら、当然20日分は払われる。
517無責任な名無しさん:2007/10/14(日) 21:47:59 ID:gXrSUjwI
>515,516
みなさん、ありがとうございます。
私もそう思うんですけれど、社長は、何故か9/20の一日にこだわっているようなの
です。この日に社員ではなくなったので、この日の給料は支払いません
という説明です。ですので、8/21〜9/19までの30日働いたという計算で、
本来の給料の30/31を支払うと言って来ました。セコイです。
その会社は毎月20が給料締日で月末払いなのですが、
何かそのことと関係しているのでしょうか?
518無責任な名無しさん:2007/10/14(日) 21:51:12 ID:CeLMNNJg
>>517
何の関係もない。
かりに労働の最終日が締め日をまたいでいるのなら
その分の給料支払日が1か月おくれるというだけの話。
519無責任な名無しさん:2007/10/14(日) 22:03:48 ID:03JoQ0Rw
>>512
笑いモンになっても・・・ていうか多分、
会社でも労基署でもネタになってる可能性大だけど、別にいいじゃねーか。
連絡して、給料取りに行けよ。
10万くらいにはなるんだろ?
で、その金で遊んで忘れろw
520無責任な名無しさん:2007/10/14(日) 22:23:06 ID:gXrSUjwI
>518
社長は、
9/20日で社員でなくなっている
という表現を使うのですが、それはどういう意味なんでしょう?
私は20日付けで退職したはずなのですが、上の表現だと19日付けで
退職したということでしょうか?あとで社長に聞いてみる予定ですが、
そもそもこういう表現をする意図が良く分からないのです。
何か意味があるんでしょうか?
521無責任な名無しさん:2007/10/14(日) 22:42:12 ID:quR3MPHz
>>520
20付というのは、当然20日限りでという意味。だから20日は在籍。
社長というのはただのバカなんだろう。
522無責任な名無しさん:2007/10/15(月) 02:39:52 ID:OTsnOmKa
バカというよりケチかもしれない。
523無責任な名無しさん:2007/10/15(月) 02:41:56 ID:OTsnOmKa
>>508 取り下げないで、和解に持ち込無策線が吉。

どうせもとの会社には戻ってもあやがついたんだからろくなことないだろうし、
新しい職も決まったんなら、そっちでがんばればいい。

あっちの会社だっていまさら戻られてもトラブルメーカーだし札つきだし。
となると、手切れ金を払ってきれいにするのが一番。
524無責任な名無しさん:2007/10/15(月) 04:48:17 ID:6nbWkHXq
>>432
>>433
>>435
のレスした者ですが、誰か詳しく教えてください。お願いします。
525無責任な名無しさん:2007/10/15(月) 05:16:19 ID:zWFucElv
>>432
>>433
>>435

凄い解りにくい。
契約どうりに給料は貰えるし、相手が契約を守らないのだから
違約として即時契約解除を主張できる。
526無責任な名無しさん:2007/10/15(月) 07:20:33 ID:WJ4yTqkJ
迷ったら、直にでも管轄労働基準監督署と管轄労政事務所で
相談すること。
ハローワークhttp://www.hellowork.go.jp/
労務安全情報センターhttp://www.labor.tank.jp/
労働基準関係法令へのリンク集
http://www.labor.tank.jp/hourei/hourei_link.html
法令データ提供システム/総務省 行政管理局
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
労働基準関係法令へのリンク集
http://www.labor.tank.jp/hourei/hourei_link.html
労働判例選集
http://www.labor.tank.jp/hanrei/hanindex.html
労働相談案内
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1188633308/l50
少額訴訟に関しては、裁判所HP及び、
民事訴訟法と裁判所法規則を参照すること。
日本労働弁護団
http://homepage1.nifty.com/rouben/top.htm
上記についても相談したほうがよい。
また、未払い賃金(給料、残業代)、解雇予告手当等については、
少額訴訟(仮執行宣言を含む)、労働審判、内容証明郵便等で
請求することができます。下記も参考になります。
http://labor.tank.jp/toraburu/annai_index.html
527無責任な名無しさん:2007/10/15(月) 10:05:57 ID:SzEaAanf
日々雇用として有る公共機関で5年働いたのですが
突然、継続雇用できないと言われました
理由はパソコンのお気に入りに個人的な物が入っていたからですが
それを見ていた事も無いし、もちろん仕事に支障を来たす事は無かったです
なぜ継続出来なくなった思い当たる事が一点有って
内部の職員が業者から賄賂を貰っている可能性を指摘した為では無いかと思います
まあ、上記に関してはあくまで推測で本人にその事を注意したのですが
総務は隠していますが、その本人が、どうも上位の方に有る事ない事を
投書したようです(投書の件に関しては私が仕事を手伝っていた上司が調べてくれて
確認できています)このような場合、どの様な対処方法が有るのでしょうか?
お金の無い私には裁判(弁護士立てる)様な事は出来ないので
ここに書き込み致しました、アドバイスなど有ればよろしくお願いいたします
528無責任な名無しさん:2007/10/15(月) 10:20:16 ID:zWFucElv
>>527
労基署に相談するのと、ハローワークで職探し。
529無責任な名無しさん:2007/10/15(月) 12:48:21 ID:r7WbVK7F
>>527
で、結局、何がしたいの?

復職?、名誉回復?、復讐?
530無責任な名無しさん:2007/10/15(月) 13:07:06 ID:di+W3po3
>>527

貴方が受けた被害について、具体的に指摘をすること、また
それが労働関係法上問題があり、争いがある場合にはここで
解決方法が見つかるかもしれませんが、職場が公共団体とい
うことやその特殊性に関して関係法が多岐に渡り労働法に
とどまらないとき、または労働法の範疇を離れるときには
有効なアドバイスを受けにくいこともあるでしょう。

いずれにしても貴方が希望していることには民事訴訟が
必要であり、他に貴方の希望に沿うようなものはありません。
公庫協団体との争いには長期化が避けられないでしょうし資力
の点で限りがある個人では難しいものになるはずです。
531無責任な名無しさん:2007/10/15(月) 13:15:22 ID:SzEaAanf
527です
アドバイス有難う御座います
しかし公務員の業者との癒着を指摘したら
こんな事に成るとは。。。
総務は職員の事でごたごたするのが嫌でこっちを切った様で
その事が頭にきたので、何か有ればと思ったのです
532無責任な名無しさん:2007/10/15(月) 13:34:11 ID:OTsnOmKa
>内部の職員が業者から賄賂を貰っている可能性を指摘した
これはお役所の内規では懲戒解雇が相当。

協調性が無いと見られる。
職場の和を乱し、みだりに集団の名誉を傷つけ、職員のやる気を
阻害した。一番の重罪。

・・・・たぶん、お役所の頭の中はこうなってる。
533388:2007/10/15(月) 13:42:59 ID:8tEpKgxj
388です。
今日、監督署に、新たに証拠書類を持って、経緯を詳しく話してきました。
1)部署替えか退職かの選択肢に懲戒解雇は入っていない。
2)退職金共済を解約した時点で会社の退職金制度は廃止されている可能性が高い。
3)振り込まれた金は確実に個人本人の物だから、会社に返却を求める事が出来る。(…ほとんど、皆さんの意見と同様だし)(苦笑)
と言う事で、監督署から会社を追求してもらえる様でした。
ただ、それで解決しなければ「紛争調整委員会によるあっせん」と言う制度があるそうです。
また、何か進展があったら報告します。
534無責任な名無しさん:2007/10/15(月) 13:55:40 ID:SzEaAanf
>>532
確かに、お役所の頭はそう成っているようです
ただ、賄賂の件だけでも暴きたいです
只でさえ赤字のなのに一部の職員は自分の為だけに
無駄にお金を使いマネーバックして貰っているので。。。
何か良い方法無いですかね?
535無責任な名無しさん:2007/10/15(月) 13:58:56 ID:bXp81AVV
>>534
雇止めを争うなら、弁護士に依頼するか、合同労組にかけこむかしないと。
536無責任な名無しさん:2007/10/15(月) 14:02:41 ID:OTsnOmKa
>>534 お役所が社保庁なら、朝ズバに垂れ込む。
組織ぐるみで大きくやってる証拠があれば、雑誌系週刊誌に。
537無責任な名無しさん:2007/10/15(月) 14:34:44 ID:SzEaAanf
>>536
私が知る様な事ですから、組織ぐるみとかでは有りません
不良職員が一定の業者に便宜を計って居ると言う感じです
金額的にも数ヶ月で2000万程度、その業者から物品を購入し
その中から幾らかのマネーバックを受けているのです
538無責任な名無しさん:2007/10/15(月) 15:27:53 ID:O1rIJ2to
>>537 これは労働問題なのか?契約を反復して更新している場合には、実質的には期間の定めのない契約と同一視される場合が多いから解雇の問題になるかもしれんが
539無責任な名無しさん:2007/10/15(月) 15:42:12 ID:X7i4E9Fd
>>537
その組織の一番上の者に直接、内容証明で不正内容と自分が受けた不利益を書いて送る。
というのはどうでしょうか。
540無責任な名無しさん:2007/10/15(月) 16:35:17 ID:SzEaAanf
>>539
県知事に送るのですか?
541無責任な名無しさん:2007/10/15(月) 16:41:17 ID:X7i4E9Fd
>>540
県で働いているなら、そうですね。
知事は、役人とは違うし、こういった不祥事には敏感だから、まともな知事ならすみやかに調査が行われ、当事者は処分されて、あなたの契約解除もなくなるでしょう。

役人や官僚に申告しても、事なかれ、隠匿主義なのは、昨今の年金横領のニュースを見ていればわかるでしょう(中にはアホな知事もいるが)
542無責任な名無しさん:2007/10/15(月) 16:43:43 ID:r7WbVK7F
>>538
>雇い止め云々
まあ、言い出すのが出てくるとは思ってたが、
通常の公共団体なら、継続にならないように中断期間を設けたりするので、たぶん無問題。


それにしても、「公共機関」なんて大きな括りかたしているのは、ナゼ?

その団体が国、県、市町村、外郭のいずれかで、だいぶ質問のイメージが変わってくるのだけどなあ。
543無責任な名無しさん:2007/10/15(月) 16:48:17 ID:X7i4E9Fd
>>537
キックバックもらっているとしたら、結構重大な服務規程違反になると思いますよ。
金を受け取るかわりに、優先的にその業者から購入しているわけですから、立派な官製談合ですね。
かかわった人は懲戒免職ではすまないでしょう。
544無責任な名無しさん:2007/10/15(月) 16:52:31 ID:SzEaAanf
>>541
アドバイス有難う。
知事に送るかは考えて見ます、と言うのも明らかな証拠が無いのです。
ただ、仕事上で私がその事を指摘したら明らかに動揺して
その後、ある事ない事メール去れたのです。
私の上司に当たる人が色々骨を折ってくれて
なぜ、継続出来ないのかを調べてくれたのです、
その時に密告メールで総務が、これ以降問題が有れば
総務で責任持てと言われて、職員と日々雇用の関係で
一番楽な方法と言う事で雇用しないと成ったらしいです。
直接の上司は一応、生活部の様な所に、この件を上申してくれたらしいのですが。。。
545無責任な名無しさん:2007/10/15(月) 17:30:16 ID:fOFCFctK
>>388
多分 監督署から話がいったら小悪党はビビって 金返してくれると思いますよ
検討を祈る 新たな職探しも。
546無責任な名無しさん:2007/10/15(月) 18:52:37 ID:OvpCotrz
これアリ?

A社ー自分(正社員)

X社 (紹介会社?自分のところでも派遣してるかも)

B社 (A社含め他数社とプロパーでC社へ)

C社 (B社含め多社で構成されたチームがC社として業務)

この時、自分はC社として働いていますが、
何も問題ありませんでしょうか?
ってか、ITはどこもやってるから
罷り通っているのが現状?

初めてこういう形態で働いてわかったから。
547無責任な名無しさん:2007/10/15(月) 19:06:24 ID:X7i4E9Fd
>>546
あなたは、A社に雇用され、C社に派遣されてC社の指揮命令で勤務しているということでしょう。
当然、給与はA社から出ているはずですが。
A社は派遣事業者許可を得て、こうした業務を行っているならよいですが、無許可だと問題あり(いわゆる「偽装請負」をやっている可能性あり)
548無責任な名無しさん:2007/10/15(月) 19:21:16 ID:nlqFb39e
派遣って要は 二重ピンはね だよね 搾取の代名詞みたいな感じ
549無責任な名無しさん:2007/10/15(月) 19:25:31 ID:tPhXlpES
流れぶった切ってすいませんが、質問させて下さい。
女性9割、男性1割の会社で、女性パート、アルバイト従業員のボス格の人たちに
明らかにイジメとわかるような態度をされたりしてます。
私は男性社員で、他にも少数男性社員がいるのですが、ボス格女性達を恐れてか、
フォローもしてくれないし、私自身もフォローをしてもらうことを諦めてます。
私の仕事の出来云々よりも、幹部候補として30代で中途で入社した事をおば様達が
僻んでるのは理解できるのですが、殆ど私をクビにするのを目的にしているとしか
思えない流れにさえ、なっているようにも感じます。
上司は勿論男性なので、以前は何度か相談したのですが、女性中心の会社のせいか、
「おまえ自身が悪い」と言う結論しか導き出せないので今は諦めてます。
それどころか、上司も一緒になって「教育」と称したイジメ行為をしてるようにも思えます。
部長におば様達の前で何度頭ごなしに怒鳴られた事か・・・。
このまま諦めて会社を辞める気は毛頭ありませんが、この精神的苦痛を我慢しながら
あと三十年もこの会社に勤めると思うとかなりつらいです。

上記をなにか法的に解決する手段はありませんか?

このままうつ病にでもなって自殺して、「労災適用」にでもならないと
「法律」と言うものが適用されないのでしたら、現在生きてる私のような生き地獄を
味わってる者にとって法律は「無用の長物」に他ならないと思いますが・・・。




550無責任な名無しさん:2007/10/15(月) 19:49:49 ID:Ag47hndW
>>549
ここで「法」を恫喝されてもなあ…。
551無責任な名無しさん:2007/10/15(月) 19:56:08 ID:nlqFb39e
まずは明確に意思表示をして 不快に思ってることを表せ
後々なんかあった時に、「不快に思ってるとは知らなかった」と言わせないために
つか女9に男1ってどんな職場だよ、看護士か薬剤師か?


さっさと昇進して権力を握るしかないんじゃねーの
552無責任な名無しさん:2007/10/15(月) 19:58:38 ID:nlqFb39e
お互い無視でいいんじゃネーノ?
少なくとも無害にするんでいいんだったら

なんかされたらでかい声で恫喝しろ 女なんざそれでちびってしまいよ
んでことあるたびに恫喝、そのうち向こうがやめるって
553無責任な名無しさん:2007/10/15(月) 20:01:58 ID:nlqFb39e
つづき
一応、合法的な恫喝ね
 ちゃんと理由のある範囲でな 
554無責任な名無しさん:2007/10/15(月) 20:50:08 ID:CSRH364r
困難だから女は馬鹿にされるし社会進出もできない。
家で男に規制して専業主婦ぐらいしかできないのにそれすらもいやだとのたまう馬鹿ども。
身の程を知れといいたくなる。
555450:2007/10/15(月) 20:50:48 ID:ffkjJIra
>>451
ありがとうございます。
派遣会社のマネージャーと話して、10月末までの給与保証を
してもらえることになりました。
451さんの書かれたとおり、平均日額の60%、といわれました。
556無責任な名無しさん:2007/10/15(月) 20:57:22 ID:DwrCLw/D
>>549
そんな社内のいざこざを解決する便利な法なんてありませんよ

それはさておき刑法のおさらいするか・・
殺人罪 死刑、無期、5年以上の懲役
傷害罪 15年以下の懲役または・・
傷害致死罪 3年以上の懲役
暴行罪 2年以下の懲役または・・
過失傷害罪 30万以下の罰金または・・
過失致死罪 50万以下の罰金
業務上過失致死傷罪 5年以下の懲役または・・
過失暴行 該当罪なし、つまり不可罰
過失暴行の未遂も当然不可罰


過失暴行    不可罰  
557無責任な名無しさん:2007/10/15(月) 21:03:40 ID:ApVa5OZs
>>549
仕事で仕返しをするしかないな。
558無責任な名無しさん:2007/10/15(月) 21:05:37 ID:DwrCLw/D
>>555
451なのだが 意外にすんなり60%保障が出ましたね
こっちから労働基準法26条のこととかいったの?
あれこれと「君の態度に問題があったんじゃないの?」とか文句をつけられて
保障を渋りそうな気がしたんが。
559無責任な名無しさん:2007/10/15(月) 21:29:32 ID:fWCG/xLn
>>549
レイプマンに頼む
560無責任な名無しさん:2007/10/15(月) 21:32:30 ID:DwrCLw/D
>>559
強姦教唆でタイーホ
561無責任な名無しさん:2007/10/15(月) 21:36:49 ID:0EXoH3fT
>522
そうですね、ケチでした。
どうやら社長は、本来の一か月分の給料(8/21-9/20)を支払いたくなかったらしく、
9月分給料は私が出社した9/1-9/10だけで計算して、本来の1/3くらいの額を振り込んできました。
8/21-8/31と9/11-9/20の期間の給料をごまかそうとしたようです。
月末に差額を支払うとメールで言ってきたのですが、本当に払ってくれるかどうか
不安です。仮に支払ったとして、こういうインチキを処罰する法律ってないんですか?
562無責任な名無しさん:2007/10/15(月) 21:46:00 ID:zz0aMXtQ
>>561
せいぜい履行遅滞くらいか?遅れた金額に年5%の金利もらえる
まあたいした額ではないので請求するだけ面倒だがな
563無責任な名無しさん:2007/10/15(月) 21:53:47 ID:0EXoH3fT
>562
ありがとうございます。
どうしようもなくケチでした。往生際が悪く9/20の一日は退職した日だから
払わないといって給料の30/31を支払うなんて言ってきたのですから、こんなケチ
なやつの会社にいたのかと思うと悲しくなりました。
なお、差額を月末に間違いなく支払ってもらうようにするために、
今のうちに何か手を打ちたいのですが、どうしたらいいですか?
564無責任な名無しさん:2007/10/15(月) 22:38:57 ID:zz0aMXtQ
>>563
月末に間違いなく支払ってもらうようにはできないが 支払いを待ってくれとか言われたら
一筆もらっとけ 日付とか相手の肩書きとか名前とか付けてな
565無責任な名無しさん:2007/10/15(月) 23:16:14 ID:x5vVYd4u
傷病休暇+休職で3年ちょっと会社を休んでいた者です。
休職前は凄い鬱病で心神喪失状態でした。
その際に特定の同僚に対する誹謗中傷をたくさんして暴走→産業医へ→そのまま強制的に傷病休職。

現在、鬱病も治って復職したのですが4年も前の事を
現在は判断も出来る状態なので処分すると人事に言われました。
4年も前の事を処罰出来るんですか?
出来るにしてもその際は心神喪失状態だった訳で・・・刑事、民事上で罰則を受けない
と思うのですが、労働関係には無効で罰則が適応されるのでしょうか?
566無責任な名無しさん:2007/10/15(月) 23:18:57 ID:zWFucElv
>>565
可。
あなたは裁判にて心神喪失状態と主張してください。
567無責任な名無しさん:2007/10/15(月) 23:21:50 ID:x5vVYd4u
就業規則違反に対する時効は無いという事ですか?
568無責任な名無しさん:2007/10/15(月) 23:42:33 ID:di+W3po3
>>567
違反の種類で根拠法令が変わってくるから
それくらいの質問文では正確に回答できない。
569無責任な名無しさん:2007/10/15(月) 23:46:46 ID:r7WbVK7F
>>568
組織の内部規範である就業規則に、時効の概念は馴染まないと思うが。
570無責任な名無しさん:2007/10/15(月) 23:48:21 ID:di+W3po3
>>569
消滅時効について理解できてないのだから余計な口
をはさむな。君の無知で回答が台無し。
571無責任な名無しさん:2007/10/15(月) 23:49:16 ID:gA1FJGAx
上司に対する暴行事件について暴行事件から数年たった後にした懲戒解雇(だったかな)
を権利濫用とした判例があったはず。

ただ、本件ではむしろ責任能力が欠けていた行為に対して懲戒処分するのは許されないと主張すべきだろうね。
572無責任な名無しさん:2007/10/15(月) 23:54:02 ID:Q78UHYfT
>>565
誹謗中傷行為などからうつ病ではなく統合失調症だと思いますby薬剤師

それはさておき

4年前の規則違反が心神喪失等の責任無能力状態であれば罰則は受けない 民事も刑事も
時効云々の問題外です 
就業規則違反に対する懲戒権は時効はない
具体的な債務不履行の損害賠償なら10年
でも心神喪失だと認められたらその損害賠償も認められないと思う 債務者の帰責性がないとして

懲戒権に時効はないけど懲戒事由が明らかになってなお 何年も放置されてたら
信義則上、権利失効ってことはあるかもね

573無責任な名無しさん:2007/10/15(月) 23:55:15 ID:83ysd9iC
そもそも会社の言う「処分」て何なのよ。
具体的にどんな事に対して何をしようとしてるわけ?
それが書いてないんじゃ答えようがないわな。


574無責任な名無しさん:2007/10/15(月) 23:55:38 ID:x5vVYd4u
>>568
Eメールで喧嘩になりました。
相手は既に自己退社済です。

処罰は具体的に言うと
下記内容の誓約書を出せと言う事でした。
・会社の名誉を傷つけない、損害を与えない事。(就業規則に有り)
・全てのメール送信時に人事社員にCCを送付する事。(就業規則に無し)
・記載事項を破った場合は懲戒処分を受けても文句言いません。

1番目は当然守るべき事として2番目はあんまりじゃないでしょうか。
誓約書は無期限な訳で定年までやるとなると、送信ミスも有り得ると思いますが
懲戒処分されちゃうのでしょうか?
575無責任な名無しさん:2007/10/16(火) 00:01:38 ID:F7qWcd7y
>>574
それ処罰って言うかね?
3の懲戒だって始末書とかでひどくて出勤停止か減給だろう
それが懲戒解雇だったらそんときゃ労基所にいけ

2年も3年も休んでたのに快く迎えてくれた会社に感謝すべきだと思うんだな俺は
576無責任な名無しさん:2007/10/16(火) 00:05:47 ID:HIKoiY2v
>>575
すみません。
懲戒と言う言葉があったのでクビが頭に浮かんだもので・・・。
懲戒処分って解雇だけじゃなかったんでしたね。
うっかりCCし忘れでもした時にそれを理由に解雇されないか心配になったのです。

業務も簡易な物に変えてくれたりとか親切にしてくれた
うちの会社には本当に感謝してます。
577無責任な名無しさん:2007/10/16(火) 00:09:39 ID:F7qWcd7y
まだ月一くらいで外来にかかってんだろ?
無理すんなよ、メンタルヘルスはストレスが一番の敵だからな
昔みたいにバリバリ仕事できなくてもいいんだぜ。ゆっくりいこうや
578無責任な名無しさん:2007/10/16(火) 01:32:56 ID:zfkIueBk

>うっかりCCし忘れでもした時にそれを理由に解雇されないか心配になったのです。

そんなことでクビにするくらいならとっくにしてる。から大丈夫。
それより会社に感謝しろ。感謝し続けろ。そして、そういう会社に入っている自分の運の強さに感謝しろ。
そうやっていろいろ感謝していくことが、今のお前の病状を軽くし、気分も良くするコツだ。

ccくらい、気にするな。言われたとおりやってやれ。
会社によっては内部データで自動的にcc送付したのとと同じ結果になる機能を搭載してるのもあるくらいだから。
私信さえ出さなければ、大丈夫。
579無責任な名無しさん:2007/10/16(火) 07:15:37 ID:ov8fc7/8
迷ったら、直にでも管轄労働基準監督署と管轄労政事務所で
相談すること。
ハローワークhttp://www.hellowork.go.jp/
労務安全情報センターhttp://www.labor.tank.jp/
労働基準関係法令へのリンク集
http://www.labor.tank.jp/hourei/hourei_link.html
法令データ提供システム/総務省 行政管理局
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
労働基準関係法令へのリンク集
http://www.labor.tank.jp/hourei/hourei_link.html
労働判例選集
http://www.labor.tank.jp/hanrei/hanindex.html
労働相談案内
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1188633308/l50
少額訴訟に関しては、裁判所HP及び、
民事訴訟法と裁判所法規則を参照すること。
日本労働弁護団
http://homepage1.nifty.com/rouben/top.htm
上記についても相談したほうがよい。
また、未払い賃金(給料、残業代)、解雇予告手当等については、
少額訴訟(仮執行宣言を含む)、労働審判、内容証明郵便等で
請求することができます。下記も参考になります。
http://labor.tank.jp/toraburu/annai_index.html
580508:2007/10/16(火) 07:32:04 ID:a0oI4Pvx
>>510、511、523
お答え頂きありがとうございます。
懲戒解雇は会社の謀略ですから、裁判も勝てると思うのですが、裁判終了までバイト暮らし
してまで戻る会社ではないですし、別の会社に就職しました。
しかし、納得行かず、懲戒解雇の有効性は争ってみたいのですが、復職部分を取り下げても
解雇無効の判決イコール正社員としての復職請求可能、とはならないものか?と思ったのです。

解雇無効判決イコール復職請求可能ということでないと、会社も和解をしないと思うのです。
581508:2007/10/16(火) 07:36:39 ID:a0oI4Pvx
続きです。
どの本で調べても、別会社に就職した時点で、正社員としての地位確認(復職)
については取り下げなければならない。別会社に就職したら正社員としての地位確認
と矛盾するから、みたいな事が書いてあるように思うのです。
582無責任な名無しさん:2007/10/16(火) 10:33:36 ID:+7++AiYT
うちの会社は給料をみなし残業等その他いろいろな名目で税金対策しているのですが、
この場合例えば失業保険などは名目上の基本給から計算されるのですか?
583無責任な名無しさん:2007/10/16(火) 12:09:14 ID:G2oCD9Db
ID:ov8fc7/8は就業規則個別配布バカ
回答できないものだから意味のないコピペを
繰り返すだけの迷惑な存在。
アクセス禁止を申請中。

584無責任な名無しさん:2007/10/16(火) 12:24:50 ID:Vg7HBDOr
相手すんな、同類め。
585無責任な名無しさん:2007/10/16(火) 12:46:58 ID:1YCPYW/1
先月仕事を辞めたのですが、先月分の給料が振り込まれていませんでした
給料日は15日で、先月は4日半働いています。
電話したら給料は振り込んでもらえるのでしょうか?
586無責任な名無しさん:2007/10/16(火) 12:55:04 ID:ytALwtdU
>>582
意味がわからんのですが。
まず、みなし残業代がなぜ税金対策?
失業保険とは、雇用保険料のこと? それとも失業給付金のこと?
587無責任な名無しさん:2007/10/16(火) 13:01:40 ID:G2oCD9Db
>>585
給料が振り込んでもらえるかどうかは会社にしかわからない。
また、4日の稼動日しかないために月毎の控除額に満たない
ために賃金未払いではなく、更に追加で徴収されることもある。
588無責任な名無しさん:2007/10/16(火) 14:57:27 ID:r3Q0Nfis
>>585

587とは別人だが、補足する。

8月末日は在籍だったでしょ?

となると、8月の社会保険料は、9月の給料から引かれるルールだから
9月の労働が4日半ということは、社会労働保険料を引かれると、微妙な感じ。確認してみたらいい。

税金その他控除もろもろたとえば、通勤定期の割戻しとかの関係があれば、マイナス残高の可能性もある。
プラスでもマイナスでも差額はたいした金額じゃないはず。

また、振り込んでもらえるかどうかは、就業規則次第。
端数月については別途精算として、手渡しの現金払いとして、取りに来させるところも結構ある。
というのは、後始末をきちんとやってもらいたいから。
589450=555:2007/10/16(火) 14:58:27 ID:PoMVlJGj
>>558
労働基準法26条のこと、言おうと思って
「保険証返却が求められてるってことは、解雇と考えていいですか?」
って聞いた後、今回はあまりにも急すぎるし、全額とはいかないが法律にのっとった保証はする
ということを言われました。
例え私のせいだったとしても、保証はされるのかなーと思ってました。
それとも、派遣会社と派遣先の間で何かあって、それをごまかすためなんですかねぇ?
でも、まぁよかったです。
アドバイスありがとうございました。
590無責任な名無しさん:2007/10/16(火) 15:19:08 ID:he/oY2IU
>>585の方とは違いますが、自分は9月25日まで働いていたのですが、9月分の給料が振り込まれていません。会社に電話しても担当者がいないので折り返し連絡すると言ったまま連絡なし。就業規則にも退職後の給与振込などに関する記述はありませんでした。

このような場合、労基署に相談したら動いてくれるのでしょうか?また、会社は県外で、今私は地元に帰ってきているのですが、労基署に相談する場合やはり県外の労基署に相談に行かないとダメでしょうか?
591無責任な名無しさん:2007/10/16(火) 15:54:25 ID:JRM4Pzpk
質問があります
2つのバイトを掛け持ちする場合、なにか税金とかの手続きなどは必要ですか?
592無責任な名無しさん:2007/10/16(火) 16:16:04 ID:hbczU+Th
年中無休のスーパー2店舗を経営している零細企業です。
先日、社長と店長2名と私(経理)で会議がありました。
社長は、
・お前たちは管理職だから、休みは月に5回にしろ。
・有給はない。倒れて入院したときが有給だ。
・管理職に残業手当はない。
私は給与計算の責任者でもあるので、彼らにどう手当てしようか悩んでます。
店長2名の勤務時間は午前7:00から午後7:00が通常で、
これ以外に週に2階ほど「オール」というシフトがあって午前7:00から午後10:00です。
そもそも「管理職の休みは月5回だ」と言われる時点ですでに我々は管理職ではないと思うのですが・・・
給与については私が比較的操作できます。
社長の言うとおりにしつつ、2名の店長に何か手当てしてやるような
裏技みたいなものがあればと思いまして。
593無責任な名無しさん:2007/10/16(火) 17:00:56 ID:XnTilr5t
>>589
(休業手当)
第26条  使用者の責に帰すべき事由による休業の場合
においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平
均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければな
らない。
594無責任な名無しさん:2007/10/16(火) 17:03:32 ID:XnTilr5t
(作成及び届出の義務)
第89条  常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる
事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組
以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事

二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定
、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関
する事項
三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の
範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の
時期に関する事項
四 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする
場合においては、これに関する事項
五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合に
おいては、これに関する事項
六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する
事項
七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合において
は、これに関する事項
九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に
関する事項
十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用
される定めをする場合においては、これに関する事項
595無責任な名無しさん:2007/10/16(火) 17:04:33 ID:XnTilr5t
(作成の手続)
第90条  使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場
に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労
働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労
働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
 2   使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意
見を記した書面を添付しなければならない。
(制裁規定の制限)
第91条  就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合にお
いては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総
額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。
596無責任な名無しさん:2007/10/16(火) 17:05:32 ID:XnTilr5t
(法令及び労働協約との関係)
第92条  就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働
協約に反してはならない。
 2   行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を
命ずることができる。
(効力)
第93条  就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契
約は、その部分については無効とする。この場合において無効となつた
部分は、就業規則で定める基準による。
597無責任な名無しさん:2007/10/16(火) 17:07:19 ID:Y7KKxO/t
>>591
つ確定申告
598無責任な名無しさん:2007/10/16(火) 17:09:14 ID:XnTilr5t
(法令等の周知義務)
第106条使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規
則、第18条第2項、第24条第1項ただし書、第32条の2第1項、
第32条の3、第32条の4第1項、第32条の5第1項、第34条
第2項ただし書、第36条第1項、第38条の2第2項、第38条の
3第1項並びに第39条第5項及び第6項ただし書に規定する協定並
びに第38条の4第1項及び第5項に規定する決議を、常時各作業場
の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付すること
その他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなけ
ればならない。
599無責任な名無しさん:2007/10/16(火) 17:11:31 ID:XnTilr5t
第32条の2 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する
労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織
する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との
書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、
1箇月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が前条第1
項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、
その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定され
た日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができ
る。
 2 使用者は、命令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁
に届け出なければならない。
600無責任な名無しさん:2007/10/16(火) 17:12:40 ID:XnTilr5t
第32条の3 使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、
その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねる
こととした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織す
る労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組
織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者と
の書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定
で第2号の清算期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労
働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において、同条
の規定にかかわらず、1週間において同項の労働時間又は1日におい
て同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。
一 この条の規定による労働時間により労働させることができること
とされる労働者の範囲
二 清算期間(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が第32条
第1項の労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、
1箇月以内の期間に限るものとする。次号において同じ。)
三 清算期間における総労働時間
四 その他命令で定める事項
601無責任な名無しさん:2007/10/16(火) 17:14:16 ID:XnTilr5t
(休憩)
第34条  使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少く
とも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時
間を労働時間の途中に与えなければならない。
 2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当
該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合において
はその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合にお
いては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、
この限りでない。
 3 使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならな
い。
602無責任な名無しさん:2007/10/16(火) 18:51:16 ID:r3Q0Nfis
>>592 
●法律上の扱いについて

誠に残念ながら、その店長は、明らかに「労基法上の管理監督者ではない」と言えます。
これは、判例等ですでに結論(統一見解)が出ています。裁判をすると社長は負けます。

つまり、社長の理屈は無意味なしおれ様ルールであり、店長等が請求すれば、2年間
さかのぼって、時間外やら休日出勤手当やらを請求できることになります。

それとあなたは総務担当の方のようなので、36協定を結んでおいてください。
社長を前科者にしないためとでも説明しておいてください。
残業をさせる場合には必要な協定です。声rが無くて残業させると犯罪者になります。


●裏技について

裏技としては、次の2つが有力です。

1 休憩時間を勤務時間のあいだに長く取る
2 店長手当というものを設けて、時間外がつかない分、その代わりの意味だと
  本人たちに説明しておく。

・解説
後日訴えられたときには、この部分が、先払い残業代としてさっぴき計算に
なります。残業代支払い倒産の予防です。労働契約書なり、就業規則に足跡を残しておいてください。

もし、月額給与ではなく、時給カウントだったら、時給のうち1〜2割の額を
残業代前渡分だという説明をしておけばいいでしょう。
同時に手取りの時給を上げてやる。こんなところでしょうか。

なおこれらは、火事を予防する策ではなく、将来必ず起きるであろう火事の延焼を
最小限にしておくための予防の工夫であって、本来、あまりお勧めできる類のものではありません。
603無責任な名無しさん:2007/10/16(火) 19:22:57 ID:G2oCD9Db
>>602
その該当する判例を教えてください。
604無責任な名無しさん:2007/10/16(火) 19:47:07 ID:r3Q0Nfis
>>603
代表的なのはレストランビュッフェ事件(大阪地裁S61.7.30)

→材料の仕入れ、売上金の管理等を任されているとしても、
労働実態から「レストラン店長」は、管理監督者に当たらない。


ほかには
・橘家事件(賃金体系、時間管理について自由裁量が無く、
名前ばかりの取締役工場長は管理監督者に当たらない)

・サンド事件(勤務時間の自由裁量の余地が無く、職務内容が
昇進前と変わらない可聴は、役職手当は支払われていても
管理監督者に当たらない)

などなど。

・ほかに、「国鉄荒尾駅事件」「静岡銀行事件」「京都福田事件」「ケーアンドエル事件」など。
605無責任な名無しさん:2007/10/16(火) 19:55:05 ID:r3Q0Nfis
>>592 言い漏らしていたけど、有給休暇の考え方も違法。
とるなと言うのは、社長の強い要望ではあるだろうけれど、
拒否権(=有給休暇を自由にとる権)は従業員にあります。
606582:2007/10/16(火) 20:59:02 ID:+7++AiYT
>>586
残業代って税金かからないんじゃなかったでしたっけ?
他にはたしか住宅手当とかの名目があったと思いますが
要するに単純に基本給にするより税金が減るのでそういった名目に分けて給付されるのです。
607無責任な名無しさん:2007/10/16(火) 21:02:56 ID:Vg7HBDOr
何が「されるのです」だ
608無責任な名無しさん:2007/10/16(火) 21:28:13 ID:s6jTgBpy
残業代にも税金はかかるし4〜6月はそれで社保の算定基礎になる。

マクドナルドの店長に残業代が支払われないということで裁判になった事件がある。
数年前に社会的にも話題になった。
609無責任な名無しさん:2007/10/16(火) 21:42:48 ID:t++O8Kd+
>>606
所得税掛からないのは、月10万円までの通勤交通費だろ。
610無責任な名無しさん:2007/10/16(火) 21:51:48 ID:qaCei+to
>>602
重箱の隅でわるいんだけど、
>誠に残念ながら
というのはおかしいよね。経営者に対して回答するならわかるけど。

>36協定を結んでおいてください。
なぜ、協定を結んだ方が良いのですか?
(法的にという意味ではなく、質問の回答として)

裏技にしても、社長に無断で勝手に手当てなんか支給することはできないでしょ。
611無責任な名無しさん:2007/10/16(火) 21:53:25 ID:rX3w5rWz
>社長に無断で勝手に手当てなんか支給
業務上横領。
612無責任な名無しさん:2007/10/16(火) 22:35:00 ID:+7++AiYT
>>607
正確には「そう説明されたのです」
ですが伝わりませんか?
613無責任な名無しさん:2007/10/16(火) 22:36:53 ID:r3Q0Nfis
>>610
うるさいなあ。もう少し考えてから質問しろよ。当事者でもないのに。内容もくだらねぇし。
質問のための質問は今後は無視するからな。今回も無視しようかと思ったけど、今回はとりあえず答えておく。

1番目の質問に対する回答
誠に残念で何がおかしいんだよ。忙しいみんなが万障やりくりの上一箇所に集まって、人件費と時間を
かけて打ち合わせしたんだろ。その労力が無駄だから誠に残念で何が変なんだよ。

2番目の質問に対する回答
36協定。あたりまえだっつの。
今回のような場合、>>592が担当者だったら、そこまで気が回らんことが多いから教えておいただけだ。
質問から残業が発生することが確実だし、この規模では結ばれてないことが多いし、
何かあったときにそのこと出担当者を社長が逆恨みすることもよくあるからだ。

それから
>裏技にしても、社長に無断で勝手に手当てなんか支給することはできないでしょ。
について

あのなあ、逆に問うが、「無断で勝手に」支給すると書いてある?
質問者も俺も一言もそんなことは書いていない。何を勝手読みしてる?
それとも、世の中に出てサラリーマンをやったことが無いのか?

質問者の「給与については私が比較的操作できます」というのは、基本給をいくらにするとか、なんとか手当て
をつけることにするなどの賃金のフレーム運用案の作成をまかされているという意味だろうに。
行間くらい、常識で考えろっての。
614無責任な名無しさん:2007/10/16(火) 22:37:37 ID:9ipHSvuw
田舎の同族経営のスーパーの印象を受けたが。
正式には、会社組織にもなっていないような
615無責任な名無しさん:2007/10/16(火) 22:38:18 ID:+7++AiYT
質問を整理させてください。
教えて頂きたいのは、失業保険が基本給から計算されるのかどうかです。
私は就職する前に言われていた額を全て基本給でもらっているのではなく、住宅手当等に分けて貰っています。
616無責任な名無しさん:2007/10/16(火) 22:41:07 ID:s6jTgBpy
少しは自分で調べてからこいよ。
617無責任な名無しさん:2007/10/16(火) 22:43:34 ID:n/2JqdOd
>>615
ハローワークに聞きなさい。
618無責任な名無しさん:2007/10/16(火) 22:55:33 ID:Lo8YMke0
>住宅手当

残業計算の際、計算の元にいれなくてよい手当て
619無責任な名無しさん:2007/10/16(火) 23:04:03 ID:qaCei+to
>>613
なんだよやんわりと指摘してやったのに逆切れか。かっこわりーな。
お前社会経験ないし、読解力もないだろ。
はっきり言って、お前の回答は噛み合ってないし、文章がおかしいよ。

>誠に残念ながら、その店長は、明らかに「労基法上の管理監督者ではない」と言えます。
これだけの文章だったら、管理監督者ではないことが残念って読めるぞ。
管理監督者じゃないんだったら、残業代も請求できるから残念じゃないだろ?
そういう意味で書いたのではなかったのならば、はっきり言って、国語の問題だ。

>拒否権(=有給休暇を自由にとる権)は従業員にあります。
真面目に「拒否権」って書いてんの?

もうさ、突っ込みどころが多くて、いちいち書ききれないけど、確実にいえることは
あんた回答するレベルじゃないよ。
620無責任な名無しさん:2007/10/16(火) 23:13:18 ID:s6jTgBpy
管理監督者の条件てかなり厳しいよ。
中小企業だと役員と工場長などその事業場の長ぐらいしか該当しないと思っていい。
大企業だと課長級まで当てはまる場合があるね。都市銀行の例が通達だか判例だかであった。
621無責任な名無しさん:2007/10/16(火) 23:15:14 ID:1KDBAuyD
どなた様かご回答お願いします。

8月に個人経営の学習塾にアルバイト講師として入ったのですが、
昨日、塾長の暴言に自分自身限界を感じ、本日辞めると電話したのですが
今日の夜、家の電話に「○○君が辞めて困っています。親御さんと話がしたい」
という留守録が残っていました。
雇用契約書に印鑑も押していませんので雇用契約を結んでない仕事です。

親も不安で、もう電話とかしてもらいたくないのですが
どのように対処すればいいでしょうか?
大学既卒の25歳、男です。
622無責任な名無しさん:2007/10/16(火) 23:16:53 ID:rX3w5rWz
>>621
きちんと辞めるように。
623無責任な名無しさん:2007/10/16(火) 23:22:03 ID:n/2JqdOd
>>621
話し合え。
624無責任な名無しさん:2007/10/16(火) 23:33:56 ID:Lo8YMke0
>20歳超えてる

親関係なし
625無責任な名無しさん:2007/10/16(火) 23:49:20 ID:G2oCD9Db
>>604
お前が並べてるのは判例ではない。
よくも毎日嘘ばかり書けるものだな。
626無責任な名無しさん:2007/10/17(水) 00:15:59 ID:4UaEfCiC
>>619 お前こそニートだろ。そういう揚げ足取りの屁理屈ばかりこねくり回してるから
ニートになるんだろうが。w

おまえ本当にバカだな。会議の目的を考えてみろよ。
その目的が無駄に終わったということを残念だっていってるんだろ。
何が国語の問題だよ。状況も読めない癖して。ちゃんちゃらおかしいや。
お前こそ半年ロムってろ。2ちゃんねるに書き込むレベルじゃないわ。

>拒否権
わかりやすいように書いてるんだろうが。
どこまでバカなんだ?1〜10まで説明しないとわからないのか?
もう一度しょうがっこうからやりなおせ。


>>625 判例じゃなかったらなんだよ。お前こそ、嘘つきだろうが。
627無責任な名無しさん:2007/10/17(水) 00:46:39 ID:7Q2bjKp5
>>626
判例じゃなく、裁判例だよ。そんなのもわかんねーのか?
それとも、わかりやすように判例って書いたのか?www
もう本当にさ、回答するのやめてくんない?迷惑だよ。

>わかりやすいように書いてるんだろうが。
有給休暇の拒否権。
そんなの聞いたこともないし、帰ってわかりずれーよ。
それとも、亀田兄みたく、指摘されて言い訳を一生懸命考えた結果の答えか?

おまえ本当にバカだな、なぜバカって言われてるか、わかんねーだろ?
いいか、そのくらいバカなんだよ。
お前に必要なのは、国語力だ。
628無責任な名無しさん:2007/10/17(水) 00:52:20 ID:Bwys2i9F
>>627
ID:4UaEfCiCの馬鹿には困ったもんだよな。
バカは自分この事が見えないから自分では
回答できてると思ってるんだろうな。

君のいうとおりどこから突っ込んでいいかわからない
くらいバカ回答してるし、全部が全部間違いがひどくて
指摘してられない。彼に必要なものは国語力以外にも
たくさんあるよ。
629無責任な名無しさん:2007/10/17(水) 01:56:09 ID:v75MTRrW
通りすがりだが、時期変更権のことか?
630無責任な名無しさん:2007/10/17(水) 02:51:29 ID:OS+MbXYz
時季変更権?違う違う。(ちなみに、君も誤記してる。)
主張を再度、ここに引用しとく。[]内は、引用者注釈。

>[社長が、お前たちは管理職だから有給を]とるなと言うのは、社長の強い要望ではある
>だろうけれど、[有休を取るなという社長の発言に対して]拒否権(=有給休暇を自由にとる権)
>は従業員にあります。
631無責任な名無しさん:2007/10/17(水) 07:44:34 ID:YGuBqpUB
迷ったら、直にでも管轄労働基準監督署と管轄労政事務所で
相談すること。
ハローワークhttp://www.hellowork.go.jp/
労務安全情報センターhttp://www.labor.tank.jp/
労働基準関係法令へのリンク集
http://www.labor.tank.jp/hourei/hourei_link.html
法令データ提供システム/総務省 行政管理局
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
労働基準関係法令へのリンク集
http://www.labor.tank.jp/hourei/hourei_link.html
労働判例選集
http://www.labor.tank.jp/hanrei/hanindex.html
労働相談案内
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1188633308/l50
少額訴訟に関しては、裁判所HP及び、
民事訴訟法と裁判所法規則を参照すること。
日本労働弁護団
http://homepage1.nifty.com/rouben/top.htm
上記についても相談したほうがよい。
また、未払い賃金(給料、残業代)、解雇予告手当等については、
少額訴訟(仮執行宣言を含む:民事訴訟法)、労働審判法、内容証明郵便等で
請求することができます。下記も参考になります。
http://labor.tank.jp/toraburu/annai_index.html
632無責任な名無しさん:2007/10/17(水) 07:46:46 ID:YGuBqpUB
(時間外及び休日の労働)
第36条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働
組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する
労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面
による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32
条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条に
おいて「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において
「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めると
ころによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる
。ただし、坑内労働その他命令で定める健康上特に有害な業務の労働
時間の延長は、1日について2時間を超えてはならない。
633無責任な名無しさん:2007/10/17(水) 07:48:01 ID:YGuBqpUB
第38条の2 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で
業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労
働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには
通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、
当該業務に関しては、命令で定めるところにより、当該業務の遂行に
通常必要とされる時間労働したものとみなす。
 2 前項ただし書の場合において、当該業務に関し、当該事業場に、
労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働
者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表す
る者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間を同項
ただし書の当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする。
 3 使用者は、命令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁
に届け出なければならない。
634無責任な名無しさん:2007/10/17(水) 07:49:34 ID:YGuBqpUB
第38条の3 使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する
労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働
組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定に
より、労働者を第1号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、
厚生労働省令で定めるところにより、第2号に掲げる時間労働したも
のとみなす。
 一 業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働
者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間
配分の決定等に関し具体的な指示をすることが困難なものとして命令
で定める業務のうちから労働者に就かせることとする業務(以下この
条において「対象業務」という。)
 二 対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される時間
 三 対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、当該業
務に従事する労働者に対し具体的な指示をしないこと。
 四 対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じた当該労
働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該協定で定めるとこ
ろにより使用者が講ずること。
 五 対象業務に従事する労働者からの苦情の処理に関する措置を
当該協定で定めるところにより講ずること。
 六 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
635無責任な名無しさん:2007/10/17(水) 07:51:19 ID:YGuBqpUB
第38条の4 賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件
に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述
べることを目的とする委員会(使用者及び当該事業場の労働者を代表
する者を構成員とするものに限る。)が設置された事業場において、
当該委員会がその委員の5分の4以上の多数による議決により次に掲
げる事項に関する決議をし、かつ、使用者が、命令で定めるところに
より当該決議を行政官庁に届け出た場合において、第2号に掲げる労
働者の範囲に属する労働者を当該事業場における第1号に掲げる業務
に就かせたときは、当該労働者は、命令で定めるところにより、第3
号に掲げる時間労働したものとみなす。
一 事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の
業務であつて、当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行
の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の
遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしな
いこととする業務(以下この条において「対象業務」という。)
二 対象業務を適切に遂行するための知識、経験等を有する労働者で
あつて、当該対象業務に就かせたときは当該決議で定める時間労働し
たものとみなされることとなるものの範囲
三 対象業務に従事する前号に掲げる労働者の範囲に属する労働者の
労働時間として算定される時間
四 対象業務に従事する第2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者
の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するため
の措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。
五 対象業務に従事する第2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者
からの苦情の処理に関する措置を当該決議で定めるところにより使用
者が講ずること。
636無責任な名無しさん:2007/10/17(水) 07:52:47 ID:YGuBqpUB
六 使用者は、この項の規定により第2号に掲げる労働者の範囲に
属する労働者を対象業務に就かせたときは第3号に掲げる時間労働
したものとみなすことについて当該労働者の同意を得なければなら
ないこと及び当該同意をしなかつた当該労働者に対して解雇その他
不利益な取扱いをしてはならないこと。
七 前各号に掲げるもののほか、命令で定める事項
637無責任な名無しさん:2007/10/17(水) 07:53:36 ID:YGuBqpUB
(法令等の周知義務)
労働基準法第百六条  使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、
第十八条第二項、第二十四条第一項ただし書、第三十二条の二第一項、第
三十二条の三、第三十二条の四第一項、第三十二条の五第一項、第三十四
条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十八条の二第二項、第三十八
条の三第一項並びに第三十九条第五項及び第六項ただし書に規定する協定
並びに第三十八条の四第一項及び第五項に規定する決議を、常時各作業場
の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその
他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければなら
ない。
 2  使用者は、この法律及びこの法律に基いて発する命令のうち、寄
宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見易い場所に掲示し、又は
備え付ける等の方法によつて、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなけれ
ばならない。
638無責任な名無しさん:2007/10/17(水) 07:55:06 ID:YGuBqpUB
労働基準法施行規則
(昭和二十二年八月三十日厚生省令第二十三号)
第五十二条の二  法第百六条第一項 の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一  常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
二  書面を労働者に交付すること。
三  磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
就業規則作成の手引
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-kisoku.htm
法令等の周知義務
http://www2.ocn.ne.jp/~gunippan/kijyunho/houreisyuchi.html
労働基準関係法令へのリンク集
http://www.labor.tank.jp/hourei/hourei_link.html
法令データ提供システム/総務省 行政管理局
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
労働基準関係法令へのリンク集
http://www.labor.tank.jp/hourei/hourei_link.html
労働判例選集
http://www.labor.tank.jp/hanrei/hanindex.html
639無責任な名無しさん:2007/10/17(水) 08:18:34 ID:GFTRlDCB
質問者が用語を知らないのは、仕方のないことだが、
回答者が、知らないのはどうかなぁ?。

自分ではかっこつけて書いてるつもりみたいだが、とっても白けるよなぁ。
640602:2007/10/17(水) 08:52:05 ID:p2XjLzZ5
>>602-605
ありがとうございます。なるほどですね。
36協定は結んでいます。
裏技は大変参考になりました。
>>604の判例は検索して保管しておきます。

>>610に対しては>>613の通りです。
641602:2007/10/17(水) 08:59:37 ID:p2XjLzZ5
それと、あのー・・・
私の質問のことで喧嘩なさらないで下さい。
>>602さんの説明で理解はできたつもりですので。
判例と裁判例の違いくらいわかりますし、
「残念ながら」の言外に含んだ意味もわかります。
642無責任な名無しさん:2007/10/17(水) 09:35:05 ID:I5r+A6+g
このスレを読んでいるのはなにもあなただけではない。
回答者は、誰にでもわかり易く書くべきだし、ましてや
用語の使い方は、厳格であるべきです。

643無責任な名無しさん:2007/10/17(水) 10:12:57 ID:Bwys2i9F
用語が不適切な回答者はまともな回答ができていない。
有給休暇の行使についも自由に使えるわけではなく
その行使権の完成には、適法な時季変更権の行使が
解除条件として必須であって、拒否権などといっている
回答者は少なくとも労働法の理解ができてないことが
明白。
644無責任な名無しさん:2007/10/17(水) 10:40:56 ID:I5r+A6+g
昔さ、
A 「私傷病には、平均賃金の6割が給付される!」(得意気に)
って回答した人がいて、それに対して、
B 「労災には、そんな給付ねーよ」
A 「誰が労災っていったよ。勝手に脳内変換すんなー バカ!社保の傷病手当金だろが!」
C 「平均賃金とういのは、労基法や労災の用語で、傷病手当金なら[標準報酬日額]の[3分の2]だよ」
A 「傷病手当金は、確か平均賃金の6割だったはず、ソースを出せ!」
C 「 URL を貼る」
A 「・・・・・」

その時の A の文体やら逆切れの感じは >>602にそっくり。
証拠がないので同一人物とは言わないが、半端な人間ほどそういう奴が多い。
ちなみに C  は私です。 
645無責任な名無しさん:2007/10/17(水) 10:46:04 ID:nOVlc6m+
質問させてください。

・残業代がでない(毎日会社アドからメールして退社時間記録してる)
・社長のパワハラ
 (人格攻撃してくる、パワハラ直後に会社アドから送信記録、今後は録音も視野にいれてます)

上記の理由から退職しようと思いますが、
この場合、自己都合、会社都合(解雇)
どちらの扱いになるでしょうか?
646無責任な名無しさん:2007/10/17(水) 11:21:45 ID:otatO+E7
自己都合。
647無責任な名無しさん:2007/10/17(水) 12:03:05 ID:Z4Dozaw2
残業代って役職付いても貰えるんですか?
うちの会社、社員バイトには残業代払ってるけど主任以上になると残業一切つかない・・
その分、役職のランクに応じて手当てが付いてるんですけどこれは違法ですか?
ちなみに、役職に残業付けなくなった理由は前店長が残業代水増ししたのがバレて(残業だけで月70万)経理が気づいて社長に報告、それ以来役職には出さないことになってしまいました。
現役職達はそのことを知っているので文句言えない状況です。
648無責任な名無しさん:2007/10/17(水) 12:26:16 ID:Bwys2i9F
>>647
その管理者が管理者権限としての条件を満たしているなら
時間外手当の支払いは必要がない。

主任であるとかの役職名に関わらず、実質で判断されるが
その判断には、職務権限においてのその範囲に人事権の有無や
自己の裁量の範囲等等他にも詳細且つ広範な条件があり
このような掲示板で正確に判断はできにくいと思う。

役職の手当てについては、法の規定ではないから回答しないし
前店長の残業代水増しも、管理者の時間外適用除外になんら
関連のがないために、これも回答しない。


649無責任な名無しさん:2007/10/17(水) 12:44:33 ID:0meR8Ndz
>>644
話の前後と時期がわからないので、断定はしないが、引用の部分だけみると、
お前さん(=C)がAに因縁付けているようにも見えるが。

例えば、6割云々は、H19.4の制度改正以前は6割と言う表現になっていたし、
「標準報酬日額」の考え方にしても、社保が、事務を行う上で考え出されたものにすぎず、
大括りでは、平均賃金と言っても、そんなに的は外しておるまい?

その後の「・・・」も、これ以上相手にしても意味ないと思ったようにも見えるし。


なんにしても、鬼の首を取ったかのようにハシャぐほどのこととは思えないのだが・・・
650無責任な名無しさん:2007/10/17(水) 12:50:59 ID:Bwys2i9F
>>649
はしゃぐほどのことでもないのことを、殊更書き込みをしている
君のほうもどうにかしている。

ちなみに君の回答にはいつも笑わせてもらってるが
いい加減にバカ回答者だと思われてることに気づいたほうがいいよ。

法の規定に関して用語を適切に用いるのは基本。
事務処理上の問題でないし、標準報酬日額と6割ではまったく違っている。

因縁ではなく適切な指摘であるとしか言えないし、バカは書き込まないで欲しい。



651無責任な名無しさん:2007/10/17(水) 12:54:31 ID:OS+MbXYz
間違った用語を使っていたら、質問者がグーグルや、本で詳細を調べようと
した時や、各種相談施設へ行った時に、正解へたどり着くための回り道を
させる事(最悪、間違いを犯す。)になる。
要は、回答しないほうがマシです。
652無責任な名無しさん:2007/10/17(水) 13:03:15 ID:0meR8Ndz
>>650
ハイハイ
平日の朝方から2chに張り付くしかする事のないキミはエライねぇ。
653無責任な名無しさん:2007/10/17(水) 13:13:35 ID:I5r+A6+g
>>649
貴方の書き込みをみて思い出した!
あの時も、わかり易く書くならば、[総支給]の[約]6割と書けば指摘はしなかったが
[平均賃金]、[6割]と明らかに書いていたので、指摘させていただいた。

>大括りでは、平均賃金と言っても、そんなに的は外しておるまい?
本当にそう思っているのであれば、貴方が回答者レベルでないのは
もちろん、人間的にもテキトーでいい加減な奴だ。
友達同士の相談にのるぐらいにしておいた方がいい。

はしゃいでいるように見えたなら申し訳ないが、
実際、はしゃいでます。あの時は、面白かったよ。
グーの音も出ないほど(ry
654無責任な名無しさん:2007/10/17(水) 14:06:09 ID:Bwys2i9F
>>652
そんな切り返しにもならないような反論が煽りが馬鹿には積の山だね。
以後は回答しないほうがいいよ。みっともなくて見てられない。
655無責任な名無しさん:2007/10/17(水) 14:09:57 ID:Bwys2i9F
>>652
君が書き込みをすればするほど、バカなのがばれてしまうから
やめとけと書いている。それに間違った回答しかできないのだから
質問者にも、他のまともな回答者にも迷惑極まりない。
君のおかしなプライドを満足させるようなものはここにはないから
以後書き込みしないでほしい。これはこのスレの総意だと思っていい。


バカは帰れということだよ。
656無責任な名無しさん:2007/10/17(水) 16:34:17 ID:MZ2HHMvZ
鬱病などの精神病で退職した人は再就職できるのか?
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/job/1192431732/l50
657無責任な名無しさん:2007/10/17(水) 17:22:29 ID:k7Hld46Y
(時間外及び休日の労働)
第36条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で
組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、
労働者の過半数で組織する労働組合がない場合において
は労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、
これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から
第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下こ
の条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以
下この項において「休日」という。)に関する規定にかか
わらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長
し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労
働その他命令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の
延長は、1日について2時間を超えてはならない。
 2 労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするた
め、前項の協定で定める労働時間の延長の限度その他の必
要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向そ
の他の事情を考慮して基準を定めることができる。
 3 第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労
働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延
長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に適
合したものとなるようにしなければならない。
 4 行政官庁は、第2項の基準に関し、第1項の協定
をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表す
る者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。
658無責任な名無しさん:2007/10/17(水) 17:24:02 ID:k7Hld46Y
(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
第37条  使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間
を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日
の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5
分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した
割増賃金を支払わなければならない。
 2 前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その
他の事情を考慮して定めるものとする。
 3 使用者が、午後10時から午前5時まで(労働大臣が必要である
と認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11
時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時
間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の
率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
 4 第1項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通
勤手当その他命令で定める賃金は算入しない。
659無責任な名無しさん:2007/10/17(水) 17:27:38 ID:k7Hld46Y
第120条  次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処す
る。
一 第14条、第15条第1項若しくは第3項、第18条第7項、第2
2条第1項から第3項まで、第23条から第27条まで、第32条の2
第2項(第32条の4第4項及び第32条の5第3項において準用する
場合を含む。)、第32条の5第2項、第33条第1項ただし書、第3
8条の2第3項(第38条の3第2項において準用する場合を含む。)
、第57条から第59条まで、第64条、第68条、第89条、第90
条第1項、第91条、第95条第1項若しくは第2項、第96条の2第
1項、第105条(第100条第3項において準用する場合を含む。)
又は第106条から第109条までの規定に違反した者
二 第70条の規定に基づいて発する命令(第14条の規定に係る部分
に限る。)に違反した者
三 第92条第2項又は第96条の3 第2項の規定による命令に違反し
た者
四 第101条(第100条第3項において準用する場合を含む。)の
規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属
官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせ
ず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載
をした帳簿書類の提出をした者
五 第104条の2の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし
、又は出頭しなかつた者
660無責任な名無しさん:2007/10/17(水) 17:28:47 ID:k7Hld46Y
(法令等の周知義務)
労働基準法第百六条  使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、
第十八条第二項、第二十四条第一項ただし書、第三十二条の二第一項、第
三十二条の三、第三十二条の四第一項、第三十二条の五第一項、第三十四
条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十八条の二第二項、第三十八
条の三第一項並びに第三十九条第五項及び第六項ただし書に規定する協定
並びに第三十八条の四第一項及び第五項に規定する決議を、常時各作業場
の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその
他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければなら
ない。
 2  使用者は、この法律及びこの法律に基いて発する命令のうち、寄
宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見易い場所に掲示し、又は
備え付ける等の方法によつて、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなけれ
ばならない。
661無責任な名無しさん:2007/10/17(水) 19:09:51 ID:ZTM8CIpN
ゴミ共無視してんじゃねーよ使えねーな
662無責任な名無しさん:2007/10/17(水) 19:23:58 ID:0+/Zj65e
現在iD:k7Hld46Yをアクセス禁止にするべく申請しています。
彼は自身の回答があまりにもひどすぎてここで叩かれて以来、回答できずに
意味のないコピペを繰り返してこのスレを荒らしている常習者です。

就業規則を労働者に個別配布しないと、効力要件を満たさない他、数々のおかしな
法解釈をして、ヒンシュクをかっていた者です。
あまりにもばかばかしくて、今日になって叩かれている「無意味な改行君」とならんで
無視してください。
663無責任な名無しさん:2007/10/17(水) 19:25:10 ID:0+/Zj65e
最近の痛いスター



無意味な改行君


就業規則個別配布君
664無責任な名無しさん:2007/10/17(水) 19:49:20 ID:cgZwksQ8
ID:k7Hld46Yが例の荒らし報告板で報告されています。
アクセス禁止になるのも遠くないでしょう。
665無責任な名無しさん:2007/10/17(水) 20:12:29 ID:/FiVhp2o
会社の上司にパワハラをされうつ病になって現在休職中です
もちろん会社を辞める覚悟はありますがこのまま泣き寝入りだけはしたくありません
パワハラ上司が許せません!!
どう言う方法があるのか教えてください
666無責任な名無しさん:2007/10/17(水) 20:16:31 ID:9bHQdygy
>>665
民事で訴えるかどうか。
訴えるならば、弁護士さんに相談してください。
667無責任な名無しさん:2007/10/17(水) 21:14:30 ID:1rjx1jFn
今働いている会社についてなんですが
会社側に身元保証を書いて提出してくださいといわれています
その内容が重大な過失が起こった場合には本人と保証人でその過失を全責任を取り保証しなければならない
と書いてあります
会社は常識はずれのことをしない限り保証人のところに良く必要はありません
と言います
保証人の立場からすると、会社に一筆書いてもらわない限りはサインできないと言っています
会社もその要求には応じてくれません
この身元保証書は法律的に強い効力を持つものなのでしょうか?
おしえて下さいお願いします。
668無責任な名無しさん:2007/10/17(水) 21:17:39 ID:yz7pAzgA
>>667
身元保証に関する法律で身元保証の効力はある程度制限されています。
669無責任な名無しさん:2007/10/17(水) 23:50:33 ID:Bwys2i9F
>>667
まともな会社なら連帯保証人を数名とるのが普通。
本人帰責事由に関して、担保をとるのは特段おかしな
ことではない。

それから、文中意味をなさない誤記が散見されるので
これ以上の回答はできない。
670無責任な名無しさん:2007/10/18(木) 01:53:00 ID:K2R3s5PV
>>699 おまえ、回答者に向いていない。
全然役に立たないことしか書いていない。
もう自分の巣に帰ったら?

みんなが迷惑している。
671無責任な名無しさん:2007/10/18(木) 07:46:14 ID:F1TwW4mr
ID:cgZwksQ8とID:0+/Zj65eが例の荒らし報告板で報告されています。
労働者側に不利な書き込みをしています。
アクセス禁止になるのも遠くないでしょう。
672無責任な名無しさん:2007/10/18(木) 08:02:57 ID:GHlD0bsX
携帯ニュースでリタリンの保険適応外検討
という噂を聞いたんだけどソースが見つからない・・・
673672:2007/10/18(木) 08:03:28 ID:GHlD0bsX
>>672
激しい誤爆でした。
すみません。
674無責任な名無しさん:2007/10/18(木) 08:19:24 ID:rPkBiwnE
>>699 おまえ、回答者に向いていない。
>全然役に立たないことしか書いていない。
>もう自分の巣に帰ったら?
>699は責任重大だな。
675無責任な名無しさん:2007/10/18(木) 09:26:07 ID:S8cUmvum
>>674
未来のことがわかるんですね。びっくりしました。
それで699ではどんな責任重大なことがおきるんですかw
676無責任な名無しさん:2007/10/18(木) 11:17:02 ID:mpcTg9xv
>699にわか人気!
677無責任な名無しさん:2007/10/18(木) 11:25:41 ID:S8cUmvum
予言者 キタ━━(゚∀゚)━━!!!

これからは ID:K2R3s5PVはノストラダムスといわれるであろうwwww
678無責任な名無しさん:2007/10/18(木) 17:03:42 ID:DM3GvpaL
>>699 
DQNブラツク企業の判断基準
1.入社初日から各種社会保険未加入(雇用、厚生、労災、健康、介護)
2.入社後、就業規則を配布しない。
3.残業代が出ない。(休日出勤、深夜残業手当含む)
4.名刺が作成されない。
5.有給休暇がとれない。
6.新入社員に対しての業務遂行マニュアルが作成されていない。
つまり、口頭のみの指示で、新人いじめの温床となっている。
7.その他、労働者側に不利な事項全て。
679無責任な名無しさん:2007/10/18(木) 17:16:40 ID:jrudwMRy
西条ヒデキの愛のローラの、バックバンド、イントロのギターソロ
私は、元ギタリスト、ジャズのキダリスト、食の為にうたばん
そして、岩崎宏美のバックバンド
NHKの昼のプレゼントに毎日、出演
なつかしのメロデーのうたばん。
北回堂啓サツの組織的犯罪ストーカーの一被害者より
680無責任な名無しさん:2007/10/18(木) 17:52:47 ID:Cq8FlL/k
ID:DM3Gvpaって頭悪いの通り越して気持ち悪いな。
@労働件関係は取得届け出日が決まっているから初日でなくとも問題ない。
法実務を取り扱ったことのないバカだからこんなこというんだろうな。
A就業規則は職場において常時閲覧可能であれば問題ない。
Cの名刺云々においては意味不明の電波。
Eこれは相当重症なバカですね。本人が過去に仕事ができずに挫折した
暗い過去でもあるのかもね。そうとう頭と性格悪そうだし。
F意味不明。

この馬鹿は労働法の回答がなにひとつできないばかりで就業規則を
個別に配布しないと効力が無いという電波で叩かれた例の就業規則個別配布君です。
労働法以前に私法、公法の区別さえできずに、散々叩かれたうらみでここに
粘着して意味の無いコピペを繰り返す荒らし以下のゴミです。
681無責任な名無しさん:2007/10/18(木) 17:56:29 ID:SQ5w8OR1
就業規則個別配布以外は無効宣言馬鹿キタ━━(゚∀゚)━━!!!

今日は無意味な開業君はこないな。

昨日叩かれてたみたいだがw
682無責任な名無しさん:2007/10/18(木) 19:08:18 ID:jrudwMRy
苦しみと葛藤、それは苦闘
石炭の夕張奇想局====日本政府の苦闘====日本を替える。
すべて、スピードとシュレッダー
それはSS運動、国会はSOS運動。
私への恨み===支援====私怨
ネットカフェの問題===夕張の問題====日本の問題
日本の国民は、警察法79条をたくさん使おう。
各地の公安委員会へ持ち込み。警察法79条
ネタは、100でもいける。
サプライズとハプニング
北回堂啓サツの組織的犯罪ストーカーの一被害者より
683無責任な名無しさん:2007/10/18(木) 21:12:09 ID:1xTc74y9
質問させてください。労働裁判の労働者側の勝率はどのような感じ
でしょうか?特に解雇について知りたいのです。本で調べてもかなり違う
数字が載っているように思うのです。よろしくお願いします。
684無責任な名無しさん:2007/10/18(木) 21:13:55 ID:fug8vky/
>>683
事案によって勝ち負けは違ってくるから勝率なんか調べても何の意味もない。
685無責任な名無しさん:2007/10/18(木) 21:19:15 ID:0fg6142o
過労死なんかで労基署が労災認定しなかった場合に起こる裁判(労働者遺族対労基署)
は裁判の類型として行政裁判になるんでしょ。
686:2007/10/18(木) 21:38:07 ID:76TVPTfM
何を言いたいのか、まったく意味不明なんだが?
687無責任な名無しさん:2007/10/18(木) 21:53:57 ID:0fg6142o
↑あ、低脳に訊いてないから大丈夫だよ。気にしないで
688無責任な名無しさん:2007/10/18(木) 23:20:30 ID:lLpHdt9T
>>685
具体的に書けない?
689無責任な名無しさん:2007/10/19(金) 03:05:25 ID:fHAoaURM
派遣会社に勤務し半年契約し一ヵ月経ちましたが今だに社会保険未加入です。
どうしたらいいですか?
690無責任な名無しさん:2007/10/19(金) 07:18:44 ID:ePk3OKmp
>>689>>683
迷ったら、直にでも管轄労働基準監督署と管轄労政事務所で
相談すること。
ハローワークhttp://www.hellowork.go.jp/
労務安全情報センターhttp://www.labor.tank.jp/
労働基準関係法令へのリンク集
http://www.labor.tank.jp/hourei/hourei_link.html
法令データ提供システム/総務省 行政管理局
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
労働基準関係法令へのリンク集
http://www.labor.tank.jp/hourei/hourei_link.html
労働判例選集
http://www.labor.tank.jp/hanrei/hanindex.html
労働相談案内
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1188633308/l50
少額訴訟に関しては、裁判所HP及び、
民事訴訟法と裁判所法規則を参照すること。
日本労働弁護団
http://homepage1.nifty.com/rouben/top.htm
上記についても相談したほうがよい。
また、未払い賃金(給料、残業代)、解雇予告手当等については、
少額訴訟(仮執行宣言を含む:民事訴訟法)、労働審判法、内容証明郵便等で
請求することができます。下記も参考になります。
http://labor.tank.jp/toraburu/annai_index.html
691無責任な名無しさん:2007/10/19(金) 07:21:39 ID:ePk3OKmp
ID:Cq8FlL/kが例の荒らし報告板で報告されています。
ID:Cq8FlL/kって頭悪いの通り越して気持ち悪いな。
ID:Cq8FlL/kって日本語で書かれた条文すら読めないKY馬鹿です。
また、労働者側に不利な書き込みをしています。
アクセス禁止になるのも遠くないでしょう。
692無責任な名無しさん:2007/10/19(金) 07:43:35 ID:AGSQ/xYp
>>689
社会保険関係は規定では5日以内の届け出となっているけど
多くの企業で厳密には守られていないのが実情。

他の派遣従業員の保険加入をどのように処遇している事業者で
あるのかも慎重に判断する必要があるケースも考えられる。

最終的には社会保険事務所へ相談することが必要になる場合
もあるが、先に事業者への確認をすることが順序だがまずは、
「通院の必要があるので保険証を受け取りたい」くらいの態度で
それとなく、催促してみてはどうだろうか?

693無責任な名無しさん:2007/10/19(金) 09:45:18 ID:u0CzDce/
>>689
派遣の場合、派遣開始時の条件明示書に社会保険加入状況という
項目があるはずなのだが、それにはどのように書いてありますか?
694無責任な名無しさん:2007/10/19(金) 13:13:28 ID:POvnKrqV
パートについて質問ですが、最低労働時間というものはあるのでしょうか?
仕事が無いので早帰り、の連続でこれではやっていけず、辞めることになりました
(私だけではなく、全てのパートがそうです)
労働基準法のサイトなどをまわっても最低時間のことは書いてないのですが・・
存在しないということでしょうか
695無責任な名無しさん:2007/10/19(金) 13:23:48 ID:jL3Sr/52
>>830
最低労働時間というのはない。そんなのがあったら、働きたくないのに働かされることにもなりかねないから。

これは、労働契約がどうなっているかだと思う。
例えば、1日6時間となっていて、実際には4時間しか仕事がなく帰宅を促された場合。
会社都合の休業となり、2時間×時給×0.6以上の休業補償金を支払う義務が会社にはあります。
696無責任な名無しさん:2007/10/19(金) 14:22:18 ID:XG/y7mUO
いわゆる「労働」ではないので、スレ違いかもということで申し訳ないですが…
私の所属するサークルが学祭で出展するということになり、その前売りチケットを強制的に配布されました(捌ける人は取りに来てという任意の形ではない)。
更に売れ残りは自腹と言われました(つまりチケットを撒いた側の収入に)。チケット代も強制徴収だったので、
これって不当利得ということで民法第703・704条に抵触するような気がするのですが、どうなんでしょうか?
697696:2007/10/19(金) 14:37:33 ID:XG/y7mUO
すみません、明らかにスレ違いでしたね。
逝ってきます…
698無責任な名無しさん:2007/10/19(金) 16:25:23 ID:B7oC138P
質問です。私は地元のスーパーで品出しのバイトをしているんですが、
会社では今、年末のお歳暮シーズンに向けてギフト包装や商品配送の短期バイトを募集しています。

私は品出し係としては週5日出勤で体力的に十分余裕があり、
ローンを少しでも早く返したいので、休日や品出し勤務終了後に一稼ぎしようと思って
ギフト包装の募集に応募したんですが、会社は
「君が品出しに加えてギフト包装もするとなると、
1日8時間労働も1週間40時間労働も超過して残業代を払わないといけないから」と言って
採用してくれません。

品出し係は時給900円、包装係は800円で募集しています。
私は包装係として働く分の時給は800円で構わないんですが、
世の中そういうもんなんでしょうか。
(うちの短期バイトは毎年応募が多いので適当な理由つけて断られただけのような気もしますが)
699無責任な名無しさん:2007/10/19(金) 16:54:51 ID:4zeYDeJE
>>698
時間外を増やして欲しい希望は、理解できるが、会社にその希望を
受け入れる義務など、道義的にも法的にもない。

会社が労務費の抑制に努めることが法に抵触しない以上何も問題はない。
むしろ、時間外割り増しはいらないから長時間労働をさせて欲しいという
希望こそ、問題であり厳に慎むべき問題となる。
極めて健全な労務管理を行っている会社であり、時間外手当を払わない
会社も多い中で恵まれていると考えるべき。
700698:2007/10/19(金) 17:46:25 ID:B7oC138P
即レスありがとうございます。

>むしろ、時間外割り増しはいらないから長時間労働をさせて欲しいという
>希望こそ、問題であり厳に慎むべき問題となる。

ということは、包装のバイトを掛け持ちする日は、私の基準時給(900円)を大幅に下げて
時間外手当の支給額を抑えてもらうか、他社で副業するしかないということですか?
法律的には健全なのかもしれないけど、そういう口実で一人当たりの労働時間に上限付けることを正当化されると
将来経済的にめちゃくちゃ不安だなぁ。。。
701無責任な名無しさん:2007/10/19(金) 18:17:53 ID:kfJBG1U3
>>700
ここは労働法のスレッドなのであなたの個別の情実を勘案する
ところではないし、収入の多寡に関しても会社に違法性はなく
貴方が副業を持つのも持たないのも自由。法=国家は個別の
私法上の問題に干渉しないし、できない。これ以上は労働法
の問題ではなく、以降の質問には回答しない。
702無責任な名無しさん:2007/10/19(金) 18:36:53 ID:eT/E1qlr
当初と全く畑が違う仕事に突然付かされました
やや不満を述べたら、案の定辞めてもらっても構わない的な発言
それならいっそ辞めてしまおうと思うのですが
こうゆうのは労働法的に許されるのですか
703無責任な名無しさん:2007/10/19(金) 18:45:50 ID:T4Vszj8U
>>702
職種限定の雇用契約ならば許されない。
けれども、日本では解雇はなかなか認められないことになっているので
職種を越えた配置転換も許容されており、職種限定の合意があるとは
なかなか認められない。
たとえばアナウンサー採用とか、看護婦などの特殊な資格保持者の
ような場合ならともかくね。

ただしその配置転換が嫌がらせや退職勧奨目的などであれば
権利濫用とされる場合もあり得る。
704無責任な名無しさん:2007/10/19(金) 18:53:26 ID:VvHQ9ix0
>>832
チケットの強制引取りは、強要・強迫罪でしょ。
警察に相談するのがいいでしょう。
705無責任な名無しさん:2007/10/19(金) 19:06:22 ID:fDS6pa/E
>>702
一般的な労働契約形態として、人事、異動は会社専権でありその旨
就業規則等に定められており、入職と同時に労働契約は包括的に
当該条項を承諾したものとして扱われるから、特に入職時に専業的な
業務の範囲を決めて就労の条件としていない限り異動、配置に関して
拒否することは不可能。

退職については、退職手続きを適法に行う限りにおいて自由。
706無責任な名無しさん:2007/10/19(金) 19:58:50 ID:eT/E1qlr
>>703 705
サンクス

引き抜きだったのでそのへんは恐らく曖昧です
次はその辺にかなり注意して労働契約しようと思います
労働者にとって仕事内容とは就職する時に
判断の材料になる大前提なので…
もっと慎重であるべきだったなと思います
707労働法実務家:2007/10/19(金) 20:18:02 ID:PLuqnlHF
>>695
違う。細かいところだがそれは休業手当としては誤っている。
少し調べなおしてきなさい。

>>698
ちなみにほかの会社で働いても労働時間は通算されるので割増賃金を
その会社(あとから雇用されたほう)は払う必要がある。

708無責任な名無しさん:2007/10/19(金) 21:00:17 ID:LN1LQWoK
>>695
 明らかな間違いですね。
 労働基準法第26条の休業手当は既労分も含めて、平均賃金の6割以上の支払いを求めている
ものであり、設問のケースであるならば実動分の賃金が休業手当の額を上回っているため、追加で
(労基法上)休業手当を支払う義務はありません。
709無責任な名無しさん:2007/10/19(金) 21:19:45 ID:fDS6pa/E
         ミミ
        ミ 彡
        ミ 彡
       ミ 彡
       ミ 彡
       ミ 彡 ∧,,∧    / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
       ミ ミミ ゚Д゚ 彡 < 先生!>>695は脳に障害があるようデス
        ミ ミ   彡.   \_______________
        ミ     彡
         ミ   ミ 彡
         ミ   ミ 彡
        ミ   ミミ 彡
        ミ    ミミ 彡
        ミ    彡ミ 彡
        ミ  ミ 彡 ミミ
         ミ ミミ 彡
        ミ 彡ミ 彡
       ミ 彡 ミ 彡
      ミ 彡 ミ 彡
      ミ,,彡  ミ,,彡
710無責任な名無しさん:2007/10/19(金) 22:55:43 ID:L1p24RHy
9/20に退職したのですが、まだ離職票が届きません。
会社の嫌がらせでしょうか?
それと、未払いの給料が未だ振り込まれません。速やかに金を払えと会社に
強く言ったら払うと言ってきたのですが、いつ払うとか、そういう
質問には全く答えてくれません。どうしたらいいですか?
711無責任な名無しさん:2007/10/19(金) 23:10:07 ID:F7LQdwSM
>>695みたいに解釈している人って結構多いよね。
712無責任な名無しさん:2007/10/19(金) 23:49:56 ID:AGSQ/xYp
>>710
冷たいようだが、会社に聞かねばわからない。
不払いについては監督署へ出向くことを伝えて
離職票についてはハロワに会社が出さないこと
が認められれば、失業給付は受給できる。
713無責任な名無しさん:2007/10/20(土) 01:18:32 ID:2Ly07W7x
今歯医者でバイトをしています。
今は試用期間中ですが、雇用契約書等は何もないままこの職場に入りました。
院内の粉塵が原因で体を壊してしまい、続ける事が困難な為退職届を出しました(今月いっぱいで辞めるつもりです)

給料日は月末なのですが、新しく買った制服代2万円・前に院長に治療してもらった歯の治療代3万円(代金はいらないからと言われて、タダで治療してもらいました)
歯医者に関するセミナー代、全3回分3万円(セミナーの参加に同意した覚えもないのに、勝手に申し込まれていました)
その計8万円を請求されています。
おまけに院長に退職理由が納得してもらえないようで、給料は振り込まないと言われています。
先週から体調が悪く休んでいるので、今月働いたのは7万円分くらいです。
今まで色々なバイトをしてきましたが、このような事は初めてで困ってしまいました。
給料をちゃんともらうには、どうしたらいいでしょうか。

長文失礼致しました。
714無責任な名無しさん:2007/10/20(土) 02:12:37 ID:ZZRjsLAC
労働法で1日8時間以上働くと、1時間の休憩を与えないといけないらしくて
その法律を遵守する為に私の勤めている会社では与えられているのですが
それを被雇用者の私が、与えられたものを放棄する事はできますか?
又、私がその権利を放棄することによって、休憩を取らなかった場合
会社は労働法違反になってしまいますか?

宜しくお願いします。
715無責任な名無しさん:2007/10/20(土) 07:35:25 ID:bgrim0PJ
>>710
前の会社を管轄するハローワークにて、離職票が発行されない旨
を電話して早期に送って貰うことを要請すればよい。
また、未払い給与については、会社宛にメールでその旨を伝えた後、
なんら、給与振込みがない場合には、内容証明郵便を利用して、
未払い給与の請求、それが適わない場合には、少額訴訟(仮執行宣言を必ず付ける)
をすれば、解決することができます。
716無責任な名無しさん:2007/10/20(土) 09:19:55 ID:SZMk5V7S
>>714

労基法は強行法規
717無責任な名無しさん:2007/10/20(土) 09:29:00 ID:jKKsyP72
>>714
放棄という概念すらない。
強行規定を自分で調たらいい。
718無責任な名無しさん:2007/10/20(土) 11:18:32 ID:0OAlf0zI
派遣会社に一ヵ月半勤務し社会保険も延び延びの状態なんで辞めようと思いますが短期でも離職票は発行して貰えますか?
719無責任な名無しさん:2007/10/20(土) 11:36:23 ID:5qO2hsFX

>>714 結論は、だいたいあなたの想像通りです。微妙なニュアンスがあるので、少し噛み砕いて説明します。

たとえば36協定が締結されていない会社では、法律上、残業はできないことになっている。
でも、そういう会社であっても、実際に残業が発生した場合には、会社は残業代を払う義務が発生します。

同様に、あなたが「休憩時間を放棄して、業務をした」場合に、その業務をした行為が会社の意向(黙認を含む)
であった場合には、その分についての残業代の支給義務が会社に発生します。

しかし、問題はそこから先。

会社はここで「休憩時間は休憩を取るように業務を禁止している」立場の場合です。(たいていこの立場をとります)
その場合は、あなたの会社があなたの「休憩放棄」を認めない立場になる。
つまり、あなたは会社の意向に背いて勝手に「時間外労働」をしたことになる。
それは、会社の指示命令によるものではないので、(なぜなら会社は禁止しているから)、時間外労働(残業)としては
認められないことになります。(なぜなら、残業は、会社の指示によって行うことが前提になるから)。
やったのは時間外奉仕、あるいは善意の奉仕。という扱いになります。

また、もし、かりに会社があなたの休憩放棄を認めた場合、残業代が発生するだけではなく、「6時間以上労働する場合
にはその途中に45分の休憩を、8時間を越える場合には途中に1時間の休憩を与えること」に反するので、その部分に
ついての責が国から問われることになります。だから会社はあなたの休憩放棄を認めない立場を貫くのが普通です。

つまり、結論は「放棄しようとしても会社が認めないはず。ただし認めてくれたときには残業代の請求権は発生する」ということです。

現実問題としては、休憩時間について、休むべきか働くべきかについては、あらかじめ上司に確認しておくのが賢い方法です。
法律上の問題を説明した上で、相談すれば、いやな奴と思われつつも休めということになるでしょう。
相談しないで休憩を取ればサボってるといわれるだろうし、働いても勝手に働いたといわれるでしょう。相談して確認するのが一番です。
720無責任な名無しさん:2007/10/20(土) 11:58:53 ID:I4vSDwhO
>>718
発行して貰えるけど、会社に確認したほうがいいね。
721無責任な名無しさん:2007/10/20(土) 13:11:19 ID:X4/Bgk8m
>>713
退職するのに、使用者の納得や同意は必要ありません。
給与を支払わないなら、賃金未払いです。

制服代・・・当初から2万円を払ってくれと言われていなければ、貸与しているとみていいので、一切払う必要なし(払ってもせいぜいクリーニング代程度でしょう)
歯の治療代・・・無料で行うという契約が締結済みなので、支払う必要なし。
セミナー代・・・使用者が一方的に申し込んで、しかもまだ受講してないものですので支払う必要なし。

あなたの方からも、給与の支払い請求したらどうでしょう。支払わなければ、刑事告発するとでも言えば、客相手の商売ですから、払う可能性もある。
722労働法実務家:2007/10/20(土) 13:17:15 ID:RX7dn5kV
>>719
なかなかの考察ですな。

俺は実務的な観点から見てみたいと思う。
この問題の前提は会社は休憩時間中の業務を黙示的にでも認めないといこと。
認めたら労働時間となって時間外労働や休憩時間の非付与になるだけだから。

>>714は休憩時間も【あくまで自主的】に働きたいようだ。
となれば会社はもはや休憩時間の自由利用の原則から>>714を放っておくしかない。
個人の自由意志としてやっている行為だからだ。勝手にやっている行為だから
時間外労働も問題にならないし休憩時間の付与にも反しない。そもそも>>714
このことを理由に労基署に申告するなど考えられないので問題になり得ない。

しかし以下のような問題がある。
@ >>714の行為が事業場で波及し事実上休憩時間がなし崩し的になくなってしまい
  真に休憩を取りたい労働者まで巻き込んでしまいかねない懸念があること。
  つまり職場の和を乱す蓋然性がある。
A >>714が休憩時間中の自主的業務に怪我をした場合の労災の取り扱いである。
  軽傷であれば本人もなんら問題にしないだろうがこれが長期の休業を余儀なくさせるほどの
  怪我を負った場合や死亡の場合は問題になるだろう。>>714やその遺族が労基署に労災申請
  した場合労災になる可能性はあるし認められた場合民事訴訟で安全配慮義務違反で会社が
  損害賠償をしなければならなくであろうし、一定規模以上の事業場であれば翌年以降の労災保険料率
  が高くなるためコストアップ要因にもなる。

これらのことを考えたら>>714は休憩時間中の自主的業務は厳に慎むべきであろう。
これは休憩時間だけではなく残業にも通じることである。
  
723無責任な名無しさん:2007/10/20(土) 14:18:15 ID:X4/Bgk8m
>>714は、労働者みたいな書き方をしているが、実は使用者側の人間だと思うよ。
「休憩時間に労働者を自主的という形なら働かせることが出来ますか」と聞くと叩かれるのは必至。

だから、労働者として質問しているだけ。
724無責任な名無しさん:2007/10/20(土) 15:27:22 ID:5qO2hsFX
>>723 なるほど。おまい、なかなか頭いいな。

それはさておきこの場合って「自主性」の判断がすごく難しいよな。
黙認も指示のうちだから、たとえば与えられた使命が、ボリュームと納期の関係から
休憩取れないことが明確な内容だと、指示したのと同じことになる。

あと、今回の質問では触れられていないけど、夜の休憩時間をどのくらいにするのかとかの
設定も、結構実務的にはいやらしい。


725無責任な名無しさん:2007/10/20(土) 16:06:33 ID:ZZRjsLAC
714ですが、皆様ご回答ありがとうございました。

私はアルバイトです。でも休憩時間を取らされると拘束時間が多くなり
嫌なだけです。仕事はちゃっちゃと終わらせて、とっと帰りたい。というのが本音です。
業務上、途中で休憩を取るのはもう仕事の終わりの30分前です。
残りの30分ぐらいで、1時間の休憩を取って(給与なしの時間)帰宅時間が遅くなるのならば
そんな休憩はいらないから、とっとと仕事を終わらせたかった。それだけです。
民営化になってから、仕事の量だけ無駄に増えて、超勤する羽目になっているから
たまらないんですよ。。。
726無責任な名無しさん:2007/10/20(土) 17:22:40 ID:I4vSDwhO
>>725
会社の人事と話し合いなさい。
727無責任な名無しさん:2007/10/20(土) 19:00:36 ID:M92YyIQl
>>725
例えば、4時間労働→30分休憩→4時間労働→30分休憩
こんな、終業まぎわの休憩時間は認められていないだろ。
728無責任な名無しさん:2007/10/20(土) 19:52:04 ID:Pfi1MZTa
>>727
 始業・終業時刻に接着していなければどこで分割しようが自由。
>残り30分(の労働)ぐらいで1時間の休憩を取って・・・
 と読むのが普通であろう。
729無責任な名無しさん:2007/10/20(土) 21:17:18 ID:AZHAjhnH
教えて下さいm(_ _)m
私は長距離の運送会社で運転手をしています。
毎月100〜200時間の残業をしていますが残業代を貰っていません!
この度私を含め六名を解雇リストに入れてる事を耳にしました。
私を含め四名が辞める前に残業代を請求するつもりでしたが会社にバレて専務(社長の息子)から「三六協定が結んでるので労基署に行っても無駄だぞ!行きたければ行け!」と強気で言って来たのですが残業代は貰え無いのでしょうか?

730無責任な名無しさん:2007/10/20(土) 21:19:17 ID:opaNZAer
>>729
36協定を結んでいれば残業させることが合法になるだけ。
残業代の支払いを免れることはできない。
時効は2年なので2年分の残業時間を立証できればきちんともらえます。
731無責任な名無しさん:2007/10/20(土) 21:27:40 ID:AZHAjhnH
>>730
ありがとうございますm(_ _)m
月曜日に労基署に行ってみますm(_ _)m

去年同僚が自宅で倒れ亡くなりました。過労の疑いがあるのですが労基署に調査依頼は御遺族の方した出来ないのでしょうか?

732無責任な名無しさん:2007/10/20(土) 21:29:48 ID:5qO2hsFX
>>729
専務さんは意図的か本気か知らないけど、まちがってます。

36協定とは、「労働者に残業をさせても罪にならない」という免罪符であって、
「労働者にさせた残業代を払わなくていい」という免罪符ではありません。

また、もしかすると専務さんが言いたいのは
「「36協定で、月45時間までしか残業をさせないと書いてあるんだから、それ以上の残業代は出せない」
という意味なのかもしれません。36協定では、月に45時間を越えて残業させます的なことを書くと、
受け付けてもらえなくなるからです。

しかし、>>719でも書きましたが
>たとえば36協定が締結されていない会社では、法律上、残業はできないことになっている。
>でも、そういう会社であっても、実際に残業が発生した場合には、会社は残業代を払う義務が発生します。
ということです。

残業代は、2年が消滅時効です。退職後も請求できます。
ただし、その際には残業を確かにこの時間だけやった、という物証が必要となります。
今からこつこつと証拠固めをしておくのがいいかもしれません。

ただし、現実的な話になりますが、不景気で、残業代も支払えず、さらにリストラ、という会社に対して
残業代を支払えといっても、支払う前に倒産ということになるような可能性もあります。
無い袖は振れない。破産した奴からは取立てできない。泣き寝入りの可能性が強いです。
請求交渉をするなら早いほうがいいでしょうね。
733無責任な名無しさん:2007/10/20(土) 21:32:29 ID:opaNZAer
>>731
過労死なら労災認定受けられるかも知れないから遺族に教えてあげるといいよ。
734無責任な名無しさん:2007/10/20(土) 21:36:42 ID:bgLwlqhb
>>731
他の人が書いてるように、労災認定申請するといいよ。
月100〜200時間の残業なら、まず認められると思う。
735労働法実務家:2007/10/20(土) 21:50:43 ID:7DDoytjF
会社がつぶれるね。間違いなく。
736無責任な名無しさん:2007/10/20(土) 21:58:49 ID:AZHAjhnH
>>732>>733>>734
ありがとうございますm(_ _)m
御遺族の方と連絡取ってみますm(_ _)m

会社のやり方に頭に来たので会社や社長及び管理職の悪口を2ちゃんに書き込みしましたが会社にバレてしまって弁護士を使って犯人捜しをすると聞き、犯人が私だとバレるのも時間の問題です(>_<)
それはさて置き、犯人は即解雇すると言ってましたが、その際通常の解雇とは違ってくるのでしょうか?

737無責任な名無しさん:2007/10/20(土) 21:59:17 ID:x6ohsI0f
潰れてokでしょ。辞める会社がどうなろうと、給与さえシッカリもらえればいいんだよ。
738無責任な名無しさん:2007/10/20(土) 22:02:39 ID:x6ohsI0f
>>736
個人を特定するのは、警察等の犯罪捜査、裁判所の命令がない限り、2ちゃんねる管理者が協力するとは思えない。
また、ip等がわかっても、通信事業者が上記の理由がない限り個人情報を出すことはないから、安心していいのでは?
739無責任な名無しさん:2007/10/20(土) 22:12:39 ID:AZHAjhnH
>>735>>737
私達も会社を潰す覚悟で戦うつもりです!

社長が未成年の女性と援助交際している事も調べて、女性の名前も解っています!が…しかし、こちらの仲間になってくれる可能性が低いです(>_<)
セクハラもしていて被害者の名前とか調べてるのですが、こちらの女性も仲間になってくれる可能性が低いです(>_<)

労基法とは反れますが女性の協力無しでは無理ですよね?

740無責任な名無しさん:2007/10/20(土) 22:15:31 ID:AZHAjhnH
>>738
多分名誉毀損で訴えるつもりだと思います(>_<)
そうなれば管理人も情報公開をしますよね?
741無責任な名無しさん:2007/10/20(土) 22:22:05 ID:I4vSDwhO
>>740
まぁ、あり得る程度。
あんまり心配しないでいいよ。
742無責任な名無しさん:2007/10/20(土) 22:25:52 ID:AZHAjhnH
>>741
本当ですか?少し安心しましたo(^-^)o

国際規格のISOは労基署は関係無いですか?
743無責任な名無しさん:2007/10/20(土) 22:40:48 ID:I4vSDwhO
>>742
無関係と考えて良いよ。
744無責任な名無しさん:2007/10/20(土) 22:47:26 ID:AZHAjhnH
>>743
ありがとうございますm(_ _)m

近いうちにISOの検査が来るみたいでISO認証取り消しになれば佐〇急便から仕事を貰えなくなり会社としては痛いはずなので…こんな考えは間違ってるのでしょうか?
745無責任な名無しさん:2007/10/20(土) 22:51:33 ID:I4vSDwhO
>>744
ISOのいくつ?
746無責任な名無しさん:2007/10/20(土) 22:54:50 ID:fbnpXs/H
すいません、質問よろしいでしょうか?

私は某派遣社員です。

最近、社会保険に入る条件を満たしたので、会社が入るよう言われました。
ですが、恥ずかしい話、社会保険に入ってしまうと最低賃金をわってしまいます。
これは合法なのでしょうか?
747無責任な名無しさん:2007/10/20(土) 22:56:45 ID:AZHAjhnH
>>745
9001です。
ISO自体環境に関しての制度(?)なんですか?
748無責任な名無しさん:2007/10/20(土) 23:00:38 ID:8fo28GGH
携帯、長文失礼します。

三ヶ月前にガテンで見付け防水屋に応募しました。

ガテンには8:00から17:00までと書いてありました。

最初の面接の際の説明では、今は現場遠いから朝5:00起きだけど大丈夫?っと聞かれたので、まぁ今だけなら仕方ないと思い承諾しました。

それから一ヶ月経っても現場は遠く、毎日5時起きの帰りは19時30帰りでした。(当方埼玉住みで、神奈川が現場だったので渋滞に巻き込まれると21時近くになることも…)

二ヶ月経って現場が変わっても遠いままでした。

それでいい加減聞いてみました。
「最初の面接で現場の1/3は埼玉県内で、1/3は都内で1/3は神奈川って聞いたんですが、今年は埼玉県内ないんですか?」

そしたら「埼玉県内なんてやったことないよ。近くても都内(しかも大体が八王子とか外れ)ぐらいかな?」

それを聞いてから、やる気が冷めてしまいバックれてしまいました。

それで今日給料だったんですが、昨日から社長が電話に出ないどころか拒否るんです。

これって会社側の説明不足な上に給料バックれるっのてアリなんですか?


749無責任な名無しさん:2007/10/20(土) 23:03:51 ID:I4vSDwhO
>>747
明日確認してみないと確実な事は言えないが、
14000の検査員に聞いたらチェック項目に入っていないだろうとの事です。
750無責任な名無しさん:2007/10/20(土) 23:06:14 ID:I4vSDwhO
>>748
厳密にはダメだけど、現実にはアリです。
そういう事が無いように、
このスレではちゃんとした手続きを踏んだ退職を勧めています。
751無責任な名無しさん:2007/10/20(土) 23:10:27 ID:Zakl2lM4
>>748
社長が給料バックレるのは無しだし、
お前が会社を無断でバックレるのも無し。
752無責任な名無しさん:2007/10/20(土) 23:11:17 ID:8fo28GGH
>>750
退職をバックれるという最低なやり方をした当方に当然非はありますが…

18万円近くの給料も諦めなくてはならないんですかね?

考え方も甘かったかも知れませんが、給料を捨てるのは正直痛いです…

労働監督所に相談しても駄目そうですかね?
こう言った経験は初めてなもんで困惑しております。
753無責任な名無しさん:2007/10/20(土) 23:13:17 ID:AZHAjhnH
>>749
わざわざすみませんm(_ _)m

私もネットで調べてみたのですが…なかなか調べられなくて(T_T)
宜しくお願い致しますm(_ _)m

754無責任な名無しさん:2007/10/20(土) 23:14:26 ID:8fo28GGH
>>751
つまり退職を正式な手順で踏めば確実に給料は入るが

当方がバックれてる以上は、給料が入らなくても文句は言えないってことでしょうか?
755無責任な名無しさん:2007/10/20(土) 23:15:13 ID:opaNZAer
>>752
給料の請求は当然できる。
ただし、2週間の予告をせずに勝手に辞めたことによる損害(があるなら)を賠償される可能性がある。
756無責任な名無しさん:2007/10/20(土) 23:19:16 ID:2Ly07W7x
>>721さん
レスありがとうございます。
給料が支払われなかったらどうしようとビクビクしていたので
ご助言頂けて少し元気が出ました、ありがとうございます
給料がきちんと支払われなかった場合は、少し強気に出てみたいと思います
757無責任な名無しさん:2007/10/20(土) 23:22:44 ID:8fo28GGH
>>755

度々ありがとうございます。

仮に損害がある場合は勝手に天引きとかではなく、給料受けとる際に説明ありますよね?

お手数掛けてすいません…
758無責任な名無しさん:2007/10/20(土) 23:22:49 ID:2Ly07W7x
すみません↑のレスを書いたのは>>713です
>>721さん失礼致しました
759無責任な名無しさん:2007/10/20(土) 23:23:52 ID:opaNZAer
>>757
かりに損害があっても、労基法上、給料からの天引きは許されないことになってる。
760無責任な名無しさん:2007/10/20(土) 23:26:25 ID:fbnpXs/H
>>746
やっぱり、回答はなしか・・・
もう寝ます(ρ.-)ネムイ
761無責任な名無しさん:2007/10/20(土) 23:28:48 ID:8fo28GGH
>>759

大変助かりました。
ありがとうございます。

電話に出ないんで、明日直接行って話し合いたいと思います。

長々と時間を取らせてしまい申し訳なかったです。

762無責任な名無しさん:2007/10/20(土) 23:29:38 ID:I4vSDwhO
>>746
話が見えないが、
社会保険を引かれる前に最低賃金は計算するものじゃないかね?
763無責任な名無しさん:2007/10/21(日) 00:00:25 ID:fbnpXs/H
>>762
分かりにくくてすいません。
私のところ(東京)では時給730円です。
月に一日七時間の労働時間×20日働きます。
この条件ですと私に手元に支払われる給料は社会保険が引かれると最低賃金を割ってしまいます。
会社は値上げする様子はないのですが、これは最低賃金法にはひっかからないのですか?
764無責任な名無しさん:2007/10/21(日) 00:04:34 ID:+yGzF788
>>746
合法です。
765無責任な名無しさん:2007/10/21(日) 00:15:37 ID:JvtlAJNW
>763
社会保険は自分のためにリスクに備えるもの。
社会保険料を引く前の金額があなたの給与なので、
最低賃金法には抵触しない。
766無責任な名無しさん:2007/10/21(日) 00:30:56 ID:XsvwpSbP
>>764
>>765

わかりました、ちょっと悲しいけど
レスありがとうございました。
767無責任な名無しさん:2007/10/21(日) 00:36:13 ID:feq6U0f9
>>766
ガンバ♪
768無責任な名無しさん:2007/10/21(日) 01:39:07 ID:vo/eRg5x
ISOの話、レスつけてる方が酷いな。

残業代だの、援助だのセクハラだのは、ISOとは無関係。
769労働法実務家:2007/10/21(日) 02:37:17 ID:S6qhAGh7
>>763
今は東京の最低賃金は739円だよ。730円だとすると引っかかるね。
しかしほかにいくらでも東京なら時給のいい仕事はあると思うけど。
女性でしょ?探してみればいいのに。
770無責任な名無しさん:2007/10/21(日) 03:02:28 ID:feq6U0f9
>>768
ありがとうございますm(_ _)m
771無責任な名無しさん:2007/10/21(日) 03:16:10 ID:Q4tLXnIu
携帯から長文失礼します
3ヶ月前の出来事なのですが仕事中に事故にあい全治3ヶ月の怪我をしてしまいました
事故直後、社長から慰謝料を払うからヘルメットをかぶってた事にしてくれと言われ
労災の手続きなどで社長の言われるままにしましたが3ヶ月たっても労災のお金は振り込まれないし
社長に慰謝料はいつもらえるのでしょうか?と、たずねても曖昧な答えしか返ってきません
この場合訴えて慰謝料を貰う事は可能でしょうか?よろしくお願いします
772無責任な名無しさん:2007/10/21(日) 05:51:47 ID:RdqCAG1f
>>771
慰謝料の内容についてはその意味するものを確認できないが、
事業者と被災労働者の間で取り決める内容であると推測される
からその取り決めが当該被災を起因とするものであっても労働法
の定めるところではない。予め就業規則等に規定があることと仮定
しても、事業者が支払いを拒むのであれば訴訟によるところしか
あるまい。

前項に比して問題なのは労災がが振り込まれないとの記述であり
被災後3ヶ月を経てもなお給与等が何も支払われていないのか
従前と変わらず給与等に関しては支払いがなされているのかも
ポイントになるから、被災後の賃金の支払い状況ならびに労災の
届け出を本人自ら提出書類に記述し、その提出も含めて一連の
手続きを確認しているのか、それとも事業者へ任せてしまっている
のか、その詳細についての記述が必要。




773無責任な名無しさん:2007/10/21(日) 06:23:35 ID:Q4tLXnIu
>>772さん
レスありがとうございます。
労災の提出ですが社長に全てまかせてしまってます。事故後に労災に入った為、違反金?なのかはわかりませんが会社が四割負担と社長が言っていました。
労災適用中もナニかと会社に呼ばれ事務仕事などもさせられましたが給与などお金は一円も貰えてません。
弁護士に相談しようにもこの3ヶ月で貯金も底をついてしまったので悩んでます。
774無責任な名無しさん:2007/10/21(日) 07:02:49 ID:RdqCAG1f
>>773
労災の手続きについて正しくなされているのか確認する必要があるので
所轄の監督署へ今日にでも連絡して確認をしなくてはならない。
そのさいに本人であることを証明しなくてはならないから状況が許せば
自身で身分を証明できるものともって監督署をたずねるのがよい。

万一、労災が届けでされてない場合には、時間の経過とともに傷病の程度
状況により、その因果関係、起因に関して認められない部位、症状が出ることも
予想され、後々の補償に影響を及ぼすこともあるからできる限り速やかに
届け出を済ませることが肝要であり、被災当初の診断書や当該医師の意見書
等の準備も視野に入れておくこと。

監督署へ出向くことを会社へは知らせないほうがよく、手続き一切が
適正になされているかを、まず確認してのちに以降の対策を考える
のがよい。届出がされたいなかった場合には監督官へその旨告げて
指示を仰ぐこと。
775無責任な名無しさん:2007/10/21(日) 07:11:42 ID:Q4tLXnIu
>>774さん
早急に監督署をたずねてみます。
日曜日の早朝にも関わらず何度もレスを頂いて感謝です。
本当にありがとうございました。
776無責任な名無しさん:2007/10/21(日) 08:05:06 ID:9uwq9mHE
原則として、労災というのは被災者本人申請が原則じゃなかったっけ?
777無責任な名無しさん:2007/10/21(日) 09:09:30 ID:ldNabdiE
>>776
そう、本人申請。
>>774は死傷病報告と労災給付の申請をごっちゃにしていると思われる。
両者は根拠法令も異なる全く別のもの。

>>774は文章の書き方からして「珍説君」の可能性が非常に高い。
だいたい今日は日曜日だから監督署は開いてないしね。
さらに、労災給付の申請は「監督官」は担当しないだろ。
(労災の部署に配属になってれば別だろうけど)

>>773は参考程度に流しておいた方がいいよ。
珍説君の書き込みは根拠に基づかない思い込みが多すぎ。
778無責任な名無しさん:2007/10/21(日) 09:18:49 ID:0/m0ZuY3
簡易裁判所http://www.courts.go.jp/tokyo-s/
東京簡易裁判所についてhttp://www.courts.go.jp/tokyo-s/about/index.html
裁判手続を利用する方へhttp://www.courts.go.jp/tokyo-s/saiban/index.html
裁判手続を利用する方へhttp://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/index.html
申立て等で使う書式http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/index.html
手数料http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/tesuuryou.html
見学・傍聴案内http://www.courts.go.jp/tokyo-s/kengaku/index.html

民事訴訟法 第2編第8章 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則 
(第270条〜第280条)
民事訴訟法 第270条(手続の特色)
民事訴訟法 第271条(口頭による訴えの提起)
民事訴訟法 第272条(訴えの提起において明らかにすべき事項)
民事訴訟法 第273条(任意の出頭による訴えの提起等)
民事訴訟法 第274条(反訴の提起に基づく移送)
民事訴訟法 第275条(訴え提起前の和解)
民事訴訟法 第275条の2(和解に代わる決定)
民事訴訟法 第276条(準備書面の省略等)
民事訴訟法 第277条(続行期日における陳述の擬制)
民事訴訟法 第278条(尋問等に代わる書面の提出)
民事訴訟法 第279条(司法委員)
民事訴訟法 第280条(判決書の記載事項)
779無責任な名無しさん:2007/10/21(日) 09:20:15 ID:0/m0ZuY3
◎労務安全情報センター:http://labor.tank.jp/
労働基準監督署の案内、トラブル例など様々な情報がかいてあります。
迷ったら、直にでも管轄労働基準監督署と管轄労政事務所で
相談すること。
ハローワークhttp://www.hellowork.go.jp/
労務安全情報センターhttp://www.labor.tank.jp/
労働基準関係法令へのリンク集
http://www.labor.tank.jp/hourei/hourei_link.html
法令データ提供システム/総務省 行政管理局
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
労働基準関係法令へのリンク集
http://www.labor.tank.jp/hourei/hourei_link.html
労働判例選集
http://www.labor.tank.jp/hanrei/hanindex.html
労働相談案内
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1188633308/l50
少額訴訟に関しては、裁判所HP及び、
民事訴訟法と裁判所法規則を参照すること。
労働基準関係
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/index.html
厚生労働省法令等データベースシステム
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/index.html
日本労働弁護団
http://homepage1.nifty.com/rouben/top.htm
上記についても相談したほうがよい。
また、未払い賃金(給料、残業代)、解雇予告手当等については、
少額訴訟(仮執行宣言を含む)、労働審判、内容証明郵便等で
請求することができます。下記も参考になります。
http://labor.tank.jp/toraburu/annai_index.html
780無責任な名無しさん:2007/10/21(日) 09:21:43 ID:0/m0ZuY3
DQNブラツク企業の判断基準
1.入社初日から各種社会保険未加入(雇用、厚生、労災、健康、介護)
2.入社後、就業規則を配布しない。
3.残業代が出ない。(休日出勤、深夜残業手当含む)
4.名刺が作成されない。
5.有給休暇がとれない。
6.新入社員に対しての業務遂行マニュアルが作成されていない。
つまり、口頭のみの指示で、新人いじめの温床となっている。
7.その他、労働者側に不利な事項全て。
781無責任な名無しさん:2007/10/21(日) 09:25:21 ID:0/m0ZuY3
ID:ldNabdiEが例の荒らし報告板で報告されています。
ID:ldNabdiEって頭悪いの通り越して気持ち悪いな。
ID:ldNabdiEって日本語で書かれた条文すら読めないKY馬鹿です。
また、労働者側に不利な書き込みをしています。
アクセス禁止になるのも遠くないでしょう。
782無責任な名無しさん:2007/10/21(日) 09:27:46 ID:0/m0ZuY3
>>773
未払い給与については、会社宛にメールでその旨を伝えた後、
なんら、給与振込みがない場合には、内容証明郵便を利用して、
未払い給与の請求、それが適わない場合には、少額訴訟(仮執行宣言を必ず付ける)
をすれば、解決することができます。
783無責任な名無しさん:2007/10/21(日) 09:28:52 ID:0/m0ZuY3
784無責任な名無しさん:2007/10/21(日) 09:39:55 ID:0/m0ZuY3
785無責任な名無しさん:2007/10/21(日) 09:46:15 ID:0/m0ZuY3
>>724 >>723 >なるほど。おまい、なかなか頭いいな。

それなら、就業規則を取り寄せて確認すればいいではないのか?
就業規則が存在しない場合には、労働基準法等の法令(政省令含む)が
基準となりますから。

786無責任な名無しさん:2007/10/21(日) 10:18:28 ID:ldNabdiE
>>781
ID変えてまで反論か?
必死だねw

で、自分が条文が読めないとはどういう意味?
どのレスをもって「条文が読めない」と判断したのか教えろよ。

根拠についてレスができない場合は、
単に感情だけで叩く低脳な荒らし「珍説君」と判断させてもらうのでよろしく。
787無責任な名無しさん:2007/10/21(日) 10:47:34 ID:nXgJFY/E
すいません質問させてください。3交代勤務です。
中勤の場合の話ですが
16時40〜1時40分勤務の場合22時以降は25%割り増しですか?あと1時40分以降の残業の場合は50%割り増しですか?
788無責任な名無しさん:2007/10/21(日) 11:08:56 ID:V6ARQI8x
>>786
その延々コピペをしているのはいつもの就業規則個別配布君だろ?
それから根拠根拠と連呼しているお前もただの痛々しい脳内根拠
馬鹿でしかない。自作自演もたいがいにしとけ。ばればれなんだよ。
就業規則個別配布君もお前もどっちもいい勝負の迷惑君。
789無責任な名無しさん:2007/10/21(日) 11:09:09 ID:9uwq9mHE
>>787 はい。
ただし、法定休日は時間外の+25%を+35%に読み替えてください。
あと、法定休日は全時間が時間外として考えます。

790無責任な名無しさん:2007/10/21(日) 11:17:33 ID:tCZcKGW+
>>786
お前も珍説以前に日本語の読み書きできてないよw
791無責任な名無しさん:2007/10/21(日) 11:25:27 ID:tCZcKGW+
ID:ldNabdiEが ID:0/m0ZuY3に噛み付いている。
ID:ldNabdiEは見境のない珍説脳内根拠馬鹿でいつもおかしな
法解釈以前に日本語読めないただの思い込み馬鹿だし
ID:0/m0ZuY3もいずれ甲乙つけがたい珍説馬鹿で
いい勝負。どちらも脳内では法律家らしいし。

両者の特徴は法律を脳内変換して思い込みと根拠に基づかない
チン解釈で展開して矛盾を疲れると烈火のごとく逆切れして
根拠、根拠と連呼して以降は相手を罵倒するのみ。
お前らお互い様なんだから、仲良くしてろw。
792無責任な名無しさん:2007/10/21(日) 11:30:46 ID:nXgJFY/E
>>789ありがとうございました。全部25%割り増ししかついて無かったので。
夜勤の休日出勤も25%割り増し。半年契約で一ヵ月経つのに社保加入なし。
あまりにもいい加減な会社。金と住む場所あればすぐ辞めたい。
まあ33歳だけどこの歳で貯金なし(借金なし)の自分が悪いのもそうだけど。
793無責任な名無しさん:2007/10/21(日) 15:06:51 ID:BEvdjAny
>>792

変形労働時間制などの場合、期間内の労働時間によっては
必ずしも25%増しにはならないので、確認して下さい。
また、35%増しになるのは法定休日労働の場合です。
法定休日がいつなのかを確認した方がいいと思います。
794無責任な名無しさん:2007/10/21(日) 18:19:11 ID:vo/eRg5x
>>792
書き込みを読むと、すごい勢いで勘違いしている人に思えるので、念のため
書いときますが。
日曜日の夜勤だからと言って、割り増しになるわけでは無いですよ。

1ヶ月間の休みが3日になった時、1日休日出勤した事になるだけで、
土日とか祝日に出勤したからと言っても、休日出勤とは言いません。
795無責任な名無しさん:2007/10/21(日) 18:30:27 ID:cK0faJSJ
ちょっと長くなるけど相談させてください。お願いします。

オレは21歳大学生、先月7日に2年ちょいやってたコンビニをバックレた。理由は女店長。性格最悪だし、脱税疑惑あるし、嫌だった。
給料は15日締め月末払いのシステムだったから、先月6日までの分はもらえる。その件で、今月1日に店長にTELした。4日なら予定がつくから店に来て。とのことで、4日夕方に店に出向いた。
するとSVも(本部)1人いたので三人で話し合いに。
まずバックレた理由を聞かれた。オレは、店長の性格に気付く前に、彼女のことを相談していたことがあった。
(リアルにオレの彼女、ちょっとやばくて独占的?が強いっていうのかな。
妊娠したんだけど、とか明らかにウソだとわかってるのにウソついたりオレのケータイ盗んでデータコピーしたり…)

ウソ妊娠がまだ明らかでなかったんで、オレは「実は、妊娠のことが本当でしてちょっといろいろ考えちゃって…」と言い訳した。
店長は「ならもう両親に黙ってる場合じゃないでしょ。親には言ったの?」
オレ「親にはこれから自分から話します」
店長「私はあなたの保証人である親にこの事を伝えることもできるの。親連れてまた来なさい。理由もはっきりしないし、給料はわたせない。」
みたいなことを言われたのかな。例え事実がウソだとしても親に伝わったら面倒なことになる…親は連れてけない…
などと考えていて、空気的に今日はもうもらえねーかと思い、後日連絡するということにして店をあとにした。
その後忙しくてすぐには連絡できなかったんだが、昨日14日、再び店長にTELした。
しかし不在で21日までいないとのことだったんで、バイトの子(事情知ってる)にとりあえず妊娠のことはやっぱりウソだったみたい。店長に伝えて、さっきわかったことだから。
と、伝言を頼んで電話を切った。
そのすぐ後、ヤボ用でコンビニの前に通ったんだが、店長は恐らくいた。
話し合いから逃げられたと解釈していいのかな?
もう本部やらに言うべきだろうか。
オレに給料もらえる権利はあるかな。
長くなってすみません。なんか意見をいただけませんでしょうか。よろしくお願いします。



796無責任な名無しさん:2007/10/21(日) 18:39:37 ID:9uwq9mHE
給料がもらえるかどうか、ここで聞かないで、店長に直接聞けよ。

ついでに言うなら、もし給料が出たら、菓子折りを買って店長に詫びを入れろ。
それと給料の残りはは全部恵まれない子に寄付してしまえ。
で、頭を5厘刈りにして、一週間断食しろ。で、彼女とは別れてしまえ。

以上、意見でした。
797無責任な名無しさん:2007/10/21(日) 19:05:01 ID:nXgJFY/E
>>792です。自分の会社は3交代ですが4勤2休とかの土日が通常勤務にあたるとかの場合とは違うんですが。基本的に完全土日休日の会社です。
この場合でも土日どちらかに出勤しても休日出勤扱いになりませんか?
また、社会保険になかなか加入させて貰えない理由で退職の場合は自己都合の退職扱いになりますか?教えて下さい。
798無責任な名無しさん:2007/10/21(日) 19:06:19 ID:vo/eRg5x
>>797
ならない。
自己都合。
799無責任な名無しさん:2007/10/21(日) 19:16:32 ID:nXgJFY/E
>>798
ありがとうございます。
社会保険加入させて貰えないでの退職は自己都合扱いは納得いきませんが、しかたないですね。
もう寝るよ。
800無責任な名無しさん:2007/10/21(日) 19:22:27 ID:19hPo8W0
私の会社には労働組合がありますが従業員の4割弱しか入っておりません。
その他に福利厚生会という職員の福利厚生にのみ活動する会があり、
こちらは全従業員がほぼ強制で加入しております。
この福利厚生会の会長が会社の理事であり施設長でもあります。
会には評議員という施設長代表数名と職員代表(各施設のNo2の役職者)数名で構成されている
意思決定機関ぽいものがあります。
会社側は労働条件などの変更をするとき福利厚生会の承認を得て変更しているのですが、
私たち一般職員に不利益な変更ばかりします。
経営状態改善という名目で給料や賞与を2−3年に一度下げています。
しかし経営改善を人件費だけで考えその他の部分は無駄遣いばかり目立ちます。
組合で交渉しても職員の過半数が加盟していないので相手にしてくれません。
このような不利益な変更ばかり続ける会社に何か対抗する方法は無いでしょうか?


801無責任な名無しさん:2007/10/21(日) 19:24:06 ID:wCCZD1jj
>>795
なんかツリっぽい気もするが、
長々と書いてる割には内容は薄いところは、>>795のオツムの内容と一緒って事かな?

>理由は女店長。性格最悪だし、脱税疑惑あるし、嫌だった。
別にお前が経理をやってる訳でもあるまい?
全く理由になってないんだが。

>ウソ妊娠がまだ明らかでなかったんで、オレは「実は、妊娠のことが本当でしてちょっといろいろ考えちゃって…」と言い訳した。
ウソって判ってるのに、それを理由にしようってのなら、お前も同類。

>その後忙しくてすぐには連絡できなかったんだが、昨日14日、再び店長にTELした。
いかにもウソっぽいな。
10日ほどの期間ってのが長いか短いのか・・・自己の行為を正当化してるだけじゃないか?

>そのすぐ後、ヤボ用でコンビニの前に通ったんだが、店長は恐らくいた。
>話し合いから逃げられたと解釈していいのかな?
店長の事情もわからないのに、勝手に解釈してどうする?

>もう本部やらに言うべきだろうか。
>オレに給料もらえる権利はあるかな。
労働諸法に基づく権利はある。同時に社会人としての一般常識に基づく義務もある。
オレは、権利だけ振りかざすヤカラを擁護する気はないが、義務はどう考えているんだ?

21と言うことは、まだ学生かもしれないが、何か甘えていないか?
相談というのに、妙になれなれしい口調も気になるし

以上が私の意見でした。
802無責任な名無しさん:2007/10/21(日) 19:25:48 ID:vo/eRg5x
>>800
労働組合の加入率を上げて、団交する。
803800:2007/10/21(日) 19:40:32 ID:19hPo8W0
回答ありがとうございます
やっぱり加入率をあげるしか方法は無いんでしょうか・・
また会社側が労使協定を結ぶのに会社側の人間(役職者や理事)で構成された
福利厚生会を使うのは問題はないのでしょうか
804無責任な名無しさん:2007/10/21(日) 19:42:04 ID:FlBG9jj4
>>803
少数組合だからといって使用者が団体交渉に応じないのは不当労働行為だから違法ですよ。
805無責任な名無しさん:2007/10/21(日) 19:43:10 ID:vo/eRg5x
>>803
それ以前に、過半数無い労働組合相手には、労使協定は結べない。
806無責任な名無しさん:2007/10/21(日) 19:45:46 ID:vo/eRg5x
>>803
例えば、就業規則に関して、労働基準法90条に
>使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の
>過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者
>の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を
>代表する者の意見を聴かなければならない。
とある通りであり、過半数の代表者として労働組合以外を選ばざるを
得ない。
807800:2007/10/21(日) 19:53:28 ID:19hPo8W0
みなさん回答ありがとうございます
過半数の代表者として労働組合以外を選ばざるを得ない場合でも
会社の理事を務めるものが会長をし、その会の意思決定をする会議も
役職者ばかりで構成されており、我々一般職員に不利益な変更ばかり
されます。それでも会社側の行動は正当化されちゃうんでしょうか?
808無責任な名無しさん:2007/10/21(日) 19:56:45 ID:vo/eRg5x
>>807
労働組合と福利厚生会以外で、労働者の過半数を代表する人を決められますか?
809無責任な名無しさん:2007/10/21(日) 20:00:22 ID:FlBG9jj4
過半数代表者は管理監督者であってはならないので
労使協定の効力を争う余地はあるね。
810800:2007/10/21(日) 20:01:03 ID:19hPo8W0
>>808
無理かもしれません・・・
そうすると組合が過半数の加入を集めるまで会社の思うがままに
不利益変更されちゃうって事ですか?
811無責任な名無しさん:2007/10/21(日) 20:03:54 ID:vo/eRg5x
>>810
あのさ、法的に言うと、何もしない労働者が悪いんだけど。
ちゃっちゃと過半数を集めるか、退職して別の会社に行くか、
諦めるか。
812無責任な名無しさん:2007/10/21(日) 20:05:57 ID:FlBG9jj4
労働基準法施行規則
第六条の二  法第十八条第二項 、法第二十四条第一項 ただし書、法第三十二条の二第一項 、法第三十二条の三 、
法第三十二条の四第一項 及び第二項 、法第三十二条の五第一項 、法第三十四条第二項 ただし書、法第三十六条
第一項 、第三項及び第四項、法第三十八条の二第二項 、法第三十八条の三第一項 、法第三十八条の四第二項第
一号 、法第三十九条第五項 及び第六項 ただし書並びに法第九十条第一項 に規定する労働者の過半数を代表する
者(以下この条において「過半数代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
一  法第四十一条第二号 に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
二  法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出
された者であること。
 2  前項第一号に該当する者がいない事業場にあつては、法第十八条第二項 、法第二十四条第一項 ただし書、法
第三十九条第五項 及び第六項 ただし書並びに法第九十条第一項 に規定する労働者の過半数を代表する者は、前
項第二号に該当する者とする。
 3  使用者は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として
正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
813800:2007/10/21(日) 20:13:02 ID:19hPo8W0
回答ありがとうございます。
組合の加盟率を上げるよう職員に話をしていきたいと思います
814無責任な名無しさん:2007/10/21(日) 20:35:36 ID:ldNabdiE
>>788
>>791
お前ら、「上から目線・決め付け君」に言われたくないな。

人に対して「条文が読めない」「日本語が読めない」「思い込み馬鹿」などという、
常識はずれの暴言を吐くなら、何をもってそう思うのか示すべきって言ってるだけだ。
どこどこがどうおかしい、とね。
間違っている点があるなら、素直に謝罪するので。
815無責任な名無しさん:2007/10/21(日) 21:02:46 ID:XE/4MM7t
>>813
まず、福利厚生会って労働組合じゃないんでしょ?
じゃあ福利厚生会の同意を得ていても合理性の無い賃下げなどは
労働条件の不利益変更になるので個別の同意がないと無効ですよ。
かなりはしょって書いてるので労基署にでも詳しく聞きに行くといい。
816無責任な名無しさん:2007/10/21(日) 23:35:47 ID:tIt0d/Fd
>>814
相変わらず思い込みしかないただの馬鹿だなお前は。自分が書いた内容よく読んでみろ。
恥ずかしくないの?わからないなら救いようのない馬鹿fだなお前は。
817無責任な名無しさん:2007/10/21(日) 23:39:53 ID:15a06xO/
>>815
労働条件の不利益変更に個別の同意が必要だって、いつ決まったのかわかんないな。
判例はいろいろ分かれて何時し学説も多様になっているしそんなの決められてないよ。
個別の同意が必要なわけはないし、不利益変更に関して監督署がなんで関われるのか
理解できないよ。監督署の職務権限ではないしね。嘘つくのいい加減にしないといつもの
思い込み馬鹿と代わらないね。
818無責任な名無しさん:2007/10/22(月) 00:31:22 ID:VZw91Gec
>>817
そうなのか、それは無知で申し訳ない。
ちなみに、合理性の無い不利益変更でも有効とした判例があるなら
後学の為、ぜひ教えてほしい。

監督署に関われと書いた覚えはない。ここに詳しく書くには限界がある
だろうから、相談窓口で一般的な考え方を聞いてくるといいということ。
どこに職務権限とか書いてるんだよw ちゃんと日本語読んでくれ。
こういう相談を監督署に持ち込むことなんて、ごくごく日常的なことだけどね。
819無責任な名無しさん:2007/10/22(月) 00:32:23 ID:3VxGtt+z
>>800 

平成10年に新設された、労働基準法施行規則第6条の2 第1項が参考になると思います。
以下、条文の抜粋です(意味を変えない範囲で省略しています)

労働基準法施行規則第6条の2

労働者の過半数を代表する者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
一  法第四十一条第二号 に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
二  法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること。

つまり、
一では、選任される労働者代表は、会社側の人(管理監督者、および人事系の権限を持つ人)ではダメということ。
二では、労働者代表を選任する場合には、「具体的民主的方法」が必要になったということ。会社の推薦では、だめということ。
全体集会を開いての挙手とか選挙などの具体的な行動が必要です。


福利厚生会が指名した代表者というのは、代表者にふさわしくない人物、選任の過程で不適切なので、無効である。
論法で言うとこういうことです。実効性はなかなか、難しいのですが、、、、。争うときの敵のアキレス腱ではあります。
たぶん、これが>>809の言いたかったことだろうと思います。

現実的には、代表者選任の方法の瑕疵をつきつつ、あと11%、労働組合員を加入させて、組合員の構成を50%超にすることが望ましいでしょう。
なお、「過半数」のベースとなる社員の全体数には、パートやアルバイトも含まれるので、そのあたりを開拓されてはいかがでしょうか。
パートやアルバイトの待遇改善を交換条件とすれば、ある程度の協力が見込めるのではないでしょうか。
82080:2007/10/22(月) 01:40:49 ID:jhX0fHe4
このスレ80です。また相談させてください。
結局、会社都合で退職届を出すなら業務請負の話はなし、
自己都合で退職届を出すなら業務請負として雇用ということになりました。
自分でもこの数週間就職活動をしていたのですが、まったく手応えがなかったため
(40代の転職って厳しい…)生活を重視して自己都合で退職届を出し、契約を交わして
勤務することにしました。

ひとまず会社からのメールでは時給2千円、労働時間は7.5h(休憩除く)を確保できたようですが、
書面化されていないのでなんだか不安です。明日退職届を提出する前に
雇用条件を文書で貰おうと思っているのですが、それは問題ないでしょうか。
また、雇用条件がメールの内容と違っていた場合、話が違うということで
即刻自己都合退職を会社都合退職にしようと思っていますが、それも問題ないでしょうか。
821無責任な名無しさん:2007/10/22(月) 02:02:55 ID:3VxGtt+z
その会社の言うところの業務請負としての雇用というのが、よくわからないけど、
それがもし、世間で言うところの業務請負と同じならば、個人事業主としての仕事の請負ということになるから
その場合は、いったんそこで独立開業したことになる。
するとその後で会社と縁が切れたときに、失業保険がもらえなくなるんじゃまいか。

その会社での雇用保険の継続があるなら、安心だけどね。
会社が想定している給料明細の手取り額を確認することにして、その中から雇用保険の労働者負担分が引かれているかどうか。
引かれていれば安心だけど、でないとね、、、。

7.5時間で時給2千円ということは、日給1万5千円だね。
月給にすると、30万円〜35万円くらいだ。請負は出来高だから、賞与は期待できない。
となると、年収で400万円行かないね。これだと家庭をもてないよ。
あるいは共働きか。それに、体力を消耗することになるだろうから、(請負は消耗品扱いが普通)、
健康を害したらそこで人生ゲームエンド。

高レベル転職を早く考えたほうがいい。

自分の職能というのは、場を変えて、表現を変えると意外と高く売れることがあるので、そのあたりも
見直してみたら?アドバイザーとか、コーディネ^タ−とか、あるいは一念発起で資格を取るとか。
少なくとも、そういうこともしやに入れながらこれからは仕事をしていったほうがいい。

死ぬまで働くつもりなら、まだ折り返し地点じゃない。人生これからよ。
822無責任な名無しさん:2007/10/22(月) 02:20:12 ID:jFHagdVL
>>820
会社都合の退職してもらい、退職理由を文書で明示してもらい弁護士と相談のうえ
地位保全の申し立てを行うのが正道
退職理由は求められると、文書で出す義務があるので、詳しく労働基準監督署へ相談
雇用条件は文書で出すことを、労働関係法律で求められています。
業務請け負いは、身分的にも不安定なのでお勧めはしない。
会社都合の解雇として、日本労働弁護団と相談する。
解雇には合理的な理由がないと無効となるので、今までの仕事内容をメモしたり、
証人になりそうな人を探しておくこと、あと地域ユニオンに加入して団体交渉って方法もあるよ。
できれば、共産党系のバリバリのところだと相手も困るだろうね。
823会社辞めて:2007/10/22(月) 05:40:50 ID:LQ+Y2S+W
会社辞めて保険を任意継続にするのに申込書の申込日は被保険者喪失の翌日なら続けて保険が効くのですか?
824無責任な名無しさん:2007/10/22(月) 07:25:03 ID:4R2wdy1y
>>823
20日以内だっけ?
保険組合に聞いてみ。
825無責任な名無しさん:2007/10/22(月) 07:27:29 ID:Nn3V0lRp
>>792>>797
労働基準法(昭和二十二年四月七日法律第四十九号)
 第十三章 罰則
第百十七条、第百十八条 、第百十九条 、第百二十条
第百二十一条

厚生年金保険法
(昭和二十九年五月十九日法律第百十五号)
第八章 罰則(第百二条―第百五条)

雇用保険法(昭和四十九年十二月二十八日法律第百十六号)
第八章 罰則(第八十三条―第八十六条)

労働者災害補償保険法(昭和二十二年四月七日法律第五十号)
第七章 罰則(第五十一条―第五十四条)

健康保険法(大正十一年四月二十二日法律第七十号)
第十一章 罰則(第二百八条―第二百二十条)

介護保険法(平成九年十二月十七日法律第百二十三号)
第十四章 罰則(第二百五条―第二百十五条)

以上が労働者が企業に対して刑事告訴・刑事告発する際、利用すべき罰則の
条文です。
法令データ提供システム/総務省 行政管理局
 (http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
826無責任な名無しさん:2007/10/22(月) 07:29:24 ID:Nn3V0lRp
>>820>>822
迷ったら、直にでも管轄労働基準監督署と管轄労政事務所で
相談すること。
ハローワークhttp://www.hellowork.go.jp/
労働基準監督署http://www.tottori-rodo.go.jp/soshiki/roudou.html
労務安全情報センターhttp://www.labor.tank.jp/
労働基準関係法令へのリンク集
http://www.labor.tank.jp/hourei/hourei_link.html
法令データ提供システム/総務省 行政管理局
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
労働基準関係法令へのリンク集
http://www.labor.tank.jp/hourei/hourei_link.html
労働判例選集
http://www.labor.tank.jp/hanrei/hanindex.html
労働相談案内
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1188633308/l50
少額訴訟に関しては、裁判所HP及び、
民事訴訟法と裁判所法規則を参照すること。
労働基準関係
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/index.html
厚生労働省法令等データベースシステム
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/index.html
下記も参考になります。
http://labor.tank.jp/toraburu/annai_index.html
日本労働弁護団
http://homepage1.nifty.com/rouben/top.htm
上記についても相談したほうがよい。
また、未払い賃金(給料、残業代)、解雇予告手当等については、
少額訴訟(仮執行宣言を含む)、労働審判、内容証明郵便等で
請求することができます。下記も参考になります。
http://labor.tank.jp/toraburu/annai_index.html
827無責任な名無しさん:2007/10/22(月) 07:33:01 ID:Nn3V0lRp
>>803>>806
(作成の手続)
労働基準法第90条  使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に
、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合
、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半
数を代表する者の意見を聴かなければならない。
 2 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記
した書面を添付しなければならない。
828無責任な名無しさん:2007/10/22(月) 07:38:05 ID:Nn3V0lRp
>>814
> お前ら、「上から目線・決め付け君」に言われたくないな。
> 人に対して「条文が読めない」「日本語が読めない」

日本人辞めたらが正しい表現です。日本語で書かれた文章が読めなければ
日本国籍から抹消する手続きをするのみです。

>「思い込み馬鹿」などという、

よく調べもしないで勝手に解釈している者をいいます。

> 常識はずれの暴言を吐くなら、何をもってそう思うのか示すべきって言ってるだけだ。
> どこどこがどうおかしい、とね。
> 間違っている点があるなら、素直に謝罪するので。

少なくとも、日本語で書かれた文章位読みましょう。
それから2chではリンク先を2回クリックしないといけません。

829無責任な名無しさん:2007/10/22(月) 07:40:01 ID:Nn3V0lRp
DQNブラツク企業の判断基準
1.入社初日から各種社会保険未加入(雇用、厚生、労災、健康、介護)
2.入社後、就業規則を配布しない。
3.残業代が出ない。(休日出勤、深夜残業手当含む)
4.名刺が作成されない。
5.有給休暇がとれない。
6.新入社員に対しての業務遂行マニュアルが作成されていない。
つまり、口頭のみの指示で、新人いじめの温床となっている。
7.その他、労働者側に不利な事項全て。
830無責任な名無しさん:2007/10/22(月) 07:45:31 ID:Ky5xpIMZ
>>818
お前の書き込みで不利益変更の文言が最初のレスに書いてあるのか?
加えて質問者のケースで合理性のあるなしが判断できるのか?
その合理性の判断をするのは間違っても監督所なんかではない。
お前の日常的な認識で行政の職務権限を逸脱させるのはあきらかな
間違いだし、お前のレスにはまともな法解釈がないということだ。
日本語以前の問題だな。
83180:2007/10/22(月) 08:55:45 ID:jhX0fHe4
>>821-822
レスありがとうございます。
でも私、女です。。w
自分としては、あくまで次の仕事への繋ぎと割り切って高額アルバイトのつもりで考えています。
でも雇用保険のチェックは入れておきますね。それから、雇用条件が文書で渡されるまで
退職届は準備だけしておいて保留にします。
832無責任な名無しさん:2007/10/22(月) 13:01:56 ID:es9Cttz2
>>830
>お前の書き込みで不利益変更の文言が最初のレスに書いてあるのか?
僕の最初のレス>>815
「じゃあ福利厚生会の同意を得ていても合理性の無い賃下げなどは
労働条件の不利益変更になるので個別の同意がないと無効ですよ。」
>加えて質問者のケースで合理性のあるなしが判断できるのか?
>その合理性の判断をするのは間違っても監督所なんかではない。
だから、ここで詳しい話をすると特定される危険とかがあるから、監督署にでも
行って詳しい話をした上で、今までの一般的な不利益変更に対する考え方を聞い
てくればいいと言ってるんだよ。どこに監督署に判断してもらえとか書いてるんだ。
職務権限の逸脱とか、どこまで話を脳内で飛躍させてるんだよw

それよりも、合理的な理由のない不利益変更でも個別同意無しに有効になった判例
が本当にあるんなら教えてくれ。
833無責任な名無しさん:2007/10/22(月) 16:08:24 ID:6Smk9JOI
荳蝗樊ョ区・ュ縺ョ莉カ縺ァ逶」逹」鄂イ縺ョ謖?蟆主女縺代◆莨夂、セ繧剃サ頑律逶」逹」鄂イ縺ォ縺?縺」縺ヲ繧オ繝シ繝薙せ谿区・ュ縺ョ螳滓?九r險縺」縺ヲ蜍輔>縺ヲ繧ゅi縺?莠九↓縺ェ縺」縺溘s縺ァ縺吶′莨夂、セ縺ッ莠悟屓逶ョ縺ゥ縺ョ繧医≧縺ェ鄂ー繧貞女縺代k縺ョ縺ァ縺吶°?シ?
834無責任な名無しさん:2007/10/22(月) 16:13:11 ID:6Smk9JOI
一回サービス残業で監督署の指導受けた会社を今日監督署にいって、サービス残業の実態を言って動いてもらう事になったんですが、二回目はどのような罰を企業は受けるのですか?
835無責任な名無しさん:2007/10/22(月) 16:27:15 ID:azPUumbR
>>748

で以前に相談したものですが、無断欠勤した分の損害を計算した上で給料渡すって言われたんですけど

無断欠勤の損害の査定に基準とかあるんですか?

それとも社長が勝手に考えるんですか?

836無責任な名無しさん:2007/10/22(月) 16:45:06 ID:3VxGtt+z
>>835

>>759を読んだか?
賠償額については、別途争え
837無責任な名無しさん:2007/10/22(月) 16:54:15 ID:Xalddt/H
ID:es9Cttz2とID:Ky5xpIMZが例の荒らし報告板で報告されています。
ID:es9Cttz2とID:Ky5xpIMZって頭悪いの通り越して気持ち悪いな。
ID:es9Cttz2とID:Ky5xpIMZって日本語で書かれた条文すら読めないKY馬鹿です。
また、労働者側に不利な書き込みをしています。
アクセス禁止になるのも遠くないでしょう。
838無責任な名無しさん:2007/10/22(月) 17:02:10 ID:Xalddt/H
>>748>>835 労働基準法の該当条文は以下の通り。
 第11条  この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与
その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働
者に支払うすべてのものをいう。
第12条  この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事
由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた
賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。た
だし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下
つてはならない。
 一 賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、
又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合にお
いては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金
額の100分の60
 二 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定め
られた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数
で除した金額と前号の金額の合算額
 2 前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、
直前の賃金締切日から起算する。
839無責任な名無しさん:2007/10/22(月) 17:03:59 ID:Xalddt/H
3 前2項に規定する期間中に、次の各号の一に該当する期間がある場合
においては、その日数及びその期間中の賃金は、前2項の期間及び賃金の
総額から控除する。
 一 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
 二 産前産後の女性が第65条の規定によつて休業した期間
 三 使用者の責めに帰すべき事由によつて休業した期間
 四 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関す
る法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業又は同
条第2号に規定する介護休業(同法第61条第3項(同条第6項から第8
項までにおいて準用する場合を含む。)に規定する介護をするための休業
を含む。第39条第7項において同じ。)をした期間
 五 試みの使用期間
 4 第1項の賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び3箇月を超え
る期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一
定の範囲に属しないものは算入しない。
 5 賃金が通貨以外のもので支払われる場合、第1項の賃金の総額に算入
すべきものの範囲及び評価に関し必要な事項は、命令で定める。
 6 雇入後3箇月に満たない者については、第1項の期間は、雇入後の
期間とする。
 7 日日雇い入れられる者については、その従事する事業又は職業につ
いて、労働に関する主務大臣の定める金額を平均賃金とする。
 8 第1項乃至第6項によつて算定し得ない場合の平均賃金は、労働に
関する主務大臣の定めるところによる。
840無責任な名無しさん:2007/10/22(月) 17:24:23 ID:6Smk9JOI
教えてください(>_<)
841無責任な名無しさん:2007/10/22(月) 17:48:54 ID:3VxGtt+z
>>840  教えてあげまちゅ。(^o^)

ふたたび、是正勧告による指導。労働者、残念。
ただし、前回の是正勧告から改善が見られないで同様のことを繰り返していた場合には、書類送検もありうる。
解釈の相違などにより、逃げ道がある場合は会社は大丈夫。
是正勧告を受けても、期限内に対処して報告すれば、会社は大丈夫。
その後は、社内での密告者のあぶり出しが始まります。労働者は恐怖のずんどこ。

会社が悪質で「証拠隠滅とかを図った証拠」が見つかった場合には逮捕もありうるけど、
しかし、日本に、企業が数百万社あるなかで、この数年間において、代表者の逮捕は今まで1件しかない、と聞いている。

労働基準監督署とは、もともと違法経営者の逮捕が目的なのではなく、労基法適用運用の是正指導が目的の役所なので、
是正指導が本来業務となる。だからそうなるのもしょうがないっちゃあしょうがない。

労働者の立場として言うならば、監督署だけではなく、都道府県労働局の総合労働相談コーナーを利用するといいね。
監督署の管轄法律は労基法だけだけど、トラブルの根は芋づる式で、実際には民事上の話まで広がることが多いから。
そんなときは、やっぱり都道府県ごとにおかれた労働局の総合労働相談コーナーの活用が一番だね。

ご参考
全国の労働相談コーナーの、所在地と電話番号一覧 
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
842無責任な名無しさん:2007/10/22(月) 17:51:55 ID:3VxGtt+z
>>841
3段目の「是正指導が本来業務となる。」というのは、「取締り業務としては是正指導が中心の業務となる。」というつもりで
書きました。なんか誤解されそうな表現、というか文字通り読むと間違いなんで自己申告訂正しておきます。
843無責任な名無しさん:2007/10/22(月) 18:24:48 ID:FK2zJjzo
本物荒らしは「ID:Xalddt/H」こいつだな。

>>835
>>759のとおり、まず賃金については一旦全額支払わせて、
その上で賠償額があれば会社にそれを支払う。

実際、君が相当重要な役割を担っていたのでなければ
会社側の損害は認められない場合が多いと思うよ。
だから提示された金額については頑張って争え。
844無責任な名無しさん:2007/10/22(月) 18:45:56 ID:iH7Hn9jL
>>729>>736で相談した者です。
今日、労基署に行って残業代未払いの申請をして来ました。
その後、日本共産党県支部にも電話して弁護士と県労連も紹介して頂き今週木曜日に共産党の幹部と市議会議員と私の三人で会う事となりました。
会社は掲示板(2ちゃん)の書き込みに対して『私は犯人ではありません』の意味で犯人らしき数人に対しサインをさせています!
江戸時代の【踏み絵】をしているので共産党は人権侵害だと言い徹底的に戦うと言ってくれています。
でも…犯人は私です(>_<)
私も明日、会社に出社するのですが何食わぬ顔でサインをした方が良いのか?サインする前に人権侵害だ!と騒いだ方が良いのか…迷っています(∋_∈)
どなたかアドバイス頂けませんでしょうかm(_ _)m
845無責任な名無しさん:2007/10/22(月) 18:54:30 ID:4R2wdy1y
>>844
もう労働法ではないね。
否定するしかないでしょ。
846無責任な名無しさん:2007/10/22(月) 19:01:13 ID:iH7Hn9jL
>>845
アドバイスありがとうございますm(_ _)m
スレ違いとは思いましたが一連の流れで質問させていただきましたスミマセンm(_ _)m

847無責任な名無しさん:2007/10/22(月) 19:07:29 ID:3VxGtt+z
>>944

>>732で回答をした者です。

単純明快。
堂々、て犯人じゃないとサインしてください。
今から自分で外堀を埋めてたんじゃあしょうがありません。
ばれて騒ぐのは最後の手段です。

それに、
ばれたときにはそれなりにいくらでも、申し開きができる。
最初からバラスと、狙い打ちにあいます。陰に日向にあなたを干してきます。

弱い者が強いものを倒すには、ゲリラ戦に限ります。
ゲリラは素性を明確にしないのがその絶対必要条件です。

そもそも、
2チャンネルに匿名で相談したことが、会社に迷惑をかけたり不利益をこうむらせたりしてるわけではない。
IPアドレスを抜かれることはあっても、個人を特定できることは無い。刑事罰犯罪で警察が動く場合なら
また話は変わってくるでしょうが、それ以外は大丈夫。別に刑あなたは法的な悪いことをしたわけじゃない。

なお、
万が一、あなたが、びくついて、それが顔色に出るといけないから、いいことをひとつ教えてあげましょう。
「犯人」を自分なりに再定義してください。つまり刑事犯の犯罪を犯した人を犯人などのように考えるわけです。
あなたは、この意味では、まちがいなく犯人ではない。だから犯人ではないと、堂々とサインしてください。

この件については、メンタルトレーニングを積んでください。
具体的には、本番前に、何回も何回も、にこやかに平静にサインする現場を繰り返しイメージしてください。

また、どうしても不安なら、ばれたときの対処法を共産党系労働組合に相談するなりして、そのあとの
段取りのイメージを把握しておいてください。準備が必要になるかどうかは別として、その準備をする過程で、
不安はかなり減るはずです。
848無責任な名無しさん:2007/10/22(月) 19:08:05 ID:3VxGtt+z
まちがえた >>844だった。
849無責任な名無しさん:2007/10/22(月) 19:22:29 ID:6Smk9JOI
〉〉841 ありがとうございます。例えば強制的に従業員が勤務が8時から17時で書かさせられてるのは隠蔽になるんですか?2回目は罰金と全従業員に残業分の賃金を払って3回目は逮捕されるってきいたんですがどうなんでしょう 一回目はみんな一律5万円だけでました
850無責任な名無しさん:2007/10/22(月) 19:34:12 ID:WCNQNV2A
>>847
よく読め。
別板で会社の名前を出して名誉毀損になる書き込みをしていて、それが
問題になっているって話だ。
このスレの相談が会社にばれている訳ではない。
851無責任な名無しさん:2007/10/22(月) 20:18:05 ID:iH7Hn9jL
>>847
ありがとうございますm(_ _)m
>>850さんがおっしゃってる通り、この板での相談はバレてはいません。
バレたのは会社や社長、管理職の悪口を書いた事です(>_<)
しかも会社は絶対に犯人を探すと言ってるみたいで弁護士にも相談してる様子から刑事訴訟に持って行くつもりだと思います(*_*)
これ以上はスレ違いになりますので名誉毀損スレで相談させて頂きます…ありがとう御座いましたm(_ _)m
852無責任な名無しさん:2007/10/22(月) 20:19:46 ID:M2LbVfFv
先週の金曜にペットショップ店に『トライアル採用』として採用され、2日間出勤したのですが、想像以上にハードな仕事で、続きそうになく今日の夜社長に辞めたいと伝えました。

すると、『法律で一か月前に辞めると伝えないと辞める事は出来ないと決まって居るので出来ません。あと一か月は頑張って来て下さい。』と言われました。

ですがどうしても続けられそうにありません。その旨も伝えましたが『社会のルールとして認められません』と言われました。

私は『一か月前に辞める事を伝えなければいけない』とは知りませんでした。就業規則も見せて頂いてませんし、契約書にもサインしていません。それでも辞める事は出来ないのでしょうか?
853無責任な名無しさん:2007/10/22(月) 20:21:29 ID:WCNQNV2A
>>852
法律で決まっているのは、2週間です。
民法の627条をプリントアウトして持っていって。
854無責任な名無しさん:2007/10/22(月) 20:25:18 ID:Lh4rJJPv
ここの回答者のレベルについてひどいのは、労働条件の切り下げについて
所謂不利益変更に個別の同意が必要だとかおかしな結論をあたかも真実で
あるかのように記述している点でありそのようなことが真実ならば会社経営
など成り立たない。

必要なのはその不利益変更が企業維持に必須であり、経営上やむを得ない
と認められるときが合理性の判断を言うのであり、なんら根拠の無い自己の
見解を傷つけられた報復のみの感情的なきわめて稚拙な反論は厳に慎む
べきであろう。

笑止なのは監督署へ相談しろなどと、無責任極まりない結論を押し付けている
点であり、合理性の判断などをするような職務権限など監督所に無いし
過去にそのようなことをしたこともありえない。

このような意見を書くのは3権を基本的に理解できない知性下劣な者であって
他人を罵倒することのみに終始する唾棄にも値しない者に過ぎない。
855無責任な名無しさん:2007/10/22(月) 20:31:51 ID:M2LbVfFv
>>853
今すぐに辞める事は出来ませんか?
856無責任な名無しさん:2007/10/22(月) 20:33:36 ID:WCNQNV2A
>>855
出来ない。
2週間ほど。

法律に決まってない方法で辞めるのであれば、相手が認めてくれればそれで
いいけど。
例えば、違約金を払うとか。
857無責任な名無しさん:2007/10/22(月) 20:37:59 ID:4R2wdy1y
>>855
病院で診断書書いてもらえ。
858無責任な名無しさん:2007/10/22(月) 20:38:13 ID:6Smk9JOI
849です 教えてください(>_<)二回目にもかかわらず社長は労働基準監督署にいくならいけばみたいにどっしりしてるんです
859無責任な名無しさん:2007/10/22(月) 20:39:37 ID:4R2wdy1y
>>858
最低限のマナーは守ろうよ。
オマエさんの元は相談はどのレス?
860無責任な名無しさん:2007/10/22(月) 20:44:12 ID:M2LbVfFv
>>856
レスありがとうございます。

トライアル、就業規則を見せて貰ってない、契約書にサインしていない、は考慮されないですか?

また、2日間の給料を返上する事では辞められませんか?
861無責任な名無しさん:2007/10/22(月) 20:45:07 ID:6Smk9JOI
>>859
すいません834 849です。
862無責任な名無しさん:2007/10/22(月) 20:46:40 ID:WCNQNV2A
>>860
考慮はされない。
相手と相談。
863無責任な名無しさん:2007/10/22(月) 20:49:03 ID:M2LbVfFv
>>862
そうですか…。

色いろ教えて頂き、ありがとうございましたm(__)m
864無責任な名無しさん:2007/10/22(月) 22:39:48 ID:3VxGtt+z
>>861 隠蔽になります。簡単には逮捕されません。
動かぬ証拠をどう準備するかが問題です。
865無責任な名無しさん:2007/10/22(月) 22:49:52 ID:6Smk9JOI
>>864
ありがとうございます。他の会社の人いわく次ばれたら罰金もすごいし会社も解散くらいになるっていってたけど社長はいってもびくともしないみたいな横柄な感じなので、、自分はやめた身なんですが社長にいたい目にあわせたくて今日労働基準監督署にいく経緯になりました
866無責任な名無しさん:2007/10/22(月) 22:54:21 ID:WCNQNV2A
>>865
行きゃいいじゃん。
何をぐだぐだ言ってるのか。
867無責任な名無しさん:2007/10/22(月) 22:58:00 ID:6Smk9JOI
>>865
今日いったっていってるじゃないですか あなたに意見は求めてません
868無責任な名無しさん:2007/10/22(月) 23:07:40 ID:FK2zJjzo
>>860
労働契約の解約の予告は必ずしも2週間じゃないので要注意。
あなたの報酬の定めによります。(時給、月給、年棒制など)

相手が義務の履行を求めるなら、こちらも求めてみは?
まず労働条件を明示してもらう。(労基法15-1)
絶対的明示事項(則5-1)のうち昇給に関すること以外は書面によら
なければいけません。

で、実際の労働条件がその明示された条件と相違していれば
即時解除可能です。(労基法15-2)

あと、就業規則とかあるなら見せるよう要求したりしてたら、ややこしい
労働者は嫌なので即時の退職に合意してくれるんじゃなかな。まぁ、頑張って。
869無責任な名無しさん:2007/10/22(月) 23:24:46 ID:Mjyhg1Ui
>>860
出勤したくなければ、出勤しなきゃいいだけの話。特に2日勤務分はいらないというなら話は早い。
民法では、2週間前に申告することで損害賠償を負うことはなくなるが、提訴し具体的な損害額を立証するのは使用者側。
裁判費用なとでとても元は取れないし、損害額の根拠も乏しいから、裁判に負ける可能性が高いので、使用者は請求してくる可能性はほとんどゼロ。

難しく考える必要ないですよ。
870無責任な名無しさん:2007/10/22(月) 23:27:34 ID:WCNQNV2A
>>869
不法行為を薦めないように。
ここは就職板じゃないんだから。
87180:2007/10/22(月) 23:27:40 ID:jhX0fHe4
こんばんは。また来てしまいました。
会社に雇用保険の有無を聞いてみましたが、個人事業主扱いなので無いと言われたので、
休憩時に労働相談所に電話をして事情を話したところ、以前こちらで指摘されたとおり
「個人事業主扱いで時給はおかしい」と言われました。やはり保険逃れなのでしょうか。。

ですが、相談員の人に、自己都合退職でとりあえず現在のところで働けるようにし、
速攻でハローワークに行って最初の請負契約更新時(3ヶ月後)にすぐ失業手当を貰えるように
することも可能と聞いたので会社都合退職以外のオプションとして考えることにしました。
会社がきちんとした雇用契約書を出してくれればの話ですが。
結局、今日退職届は出しませんでした。今日は凄く眠いです。疲れました。。
872無責任な名無しさん:2007/10/22(月) 23:31:19 ID:FK2zJjzo
>>870

>>869の見解が極々一般的な処理だろうに。
873無責任な名無しさん:2007/10/22(月) 23:46:42 ID:Mjyhg1Ui
>>860
>>869で書いたように、1本電話入れて「前に話したとおり辞めますので、今日から出勤しません」
でいいんでない?
どうしても、損害賠償が気になるなら、退職日を2週間先に設定して退職届を出す→しかし、退職日まで欠勤します
でいいんじゃない?
874無責任な名無しさん:2007/10/22(月) 23:51:15 ID:WCNQNV2A
>>872
就職板とか人生相談板へ質問者を誘導して、そっちで回答するのならそれでも
いいが。
875無責任な名無しさん:2007/10/22(月) 23:59:19 ID:3VxGtt+z
>>871
やっぱりね。よくある話なんですよ。
相手の目的は目先には保険逃れと、長期的には解雇のしやすさです。

雇用は、仕事が無くても給料を払わないといけないけど、請負は、仕事があるときだけ使うという考え方。
いつでも関係をを切れるという、実に、経営者に都合のよいやり方。経営者にだまされちゃあいけません。

ええと、それで自己都合退職なんですが、
「正当な理由のある自己都合退職」に該当すると、3ヶ月の待機期間がなくなります。
会社と話して、また、現実と照らし合わせて、自分の退職理由が「正当な理由のある自己都合退職」になるのかどうか
確認、相談してみてください。((6)あたりが該当しそうです)

該当する具体的な項目は下記のとおりです(特定受給資格者のページのVの欄です)

(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を
  必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した場合
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
    i) 結婚に伴う住所の変更
    ii) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
    iii) 事業所の通勤困難な地への移転
    iV) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
    V) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
    Vi) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
    Vii) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記IIの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等

ご参考
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/hanni.html (コピーのソース)
876無責任な名無しさん:2007/10/23(火) 00:09:53 ID:k3jrpvAE
>>868
>>869
レスありがとうございます。

一応明日ハロワ(紹介状出してもらったので)で皆さんに教えて頂いた事も相談してきます。

あまりにもハードだし条件悪いし社長が言うように後1ヶ月出たら交通費が10120円かかりますが交通手当は5000円までなので一日タダ働きになりますから…。ちなみに時給は最低賃金619円です。
87780:2007/10/23(火) 00:25:31 ID:oV5Lchl9
>>875
レス&情報ありがとうございます。
今までの経緯から判断すると、「解雇により離職した者」の(10)がドンピシャリです。
違法行為に唯々諾々と従うのも腹が立ちますが、お正月の餅代を考えると悩ましいです。。
878無責任な名無しさん:2007/10/23(火) 00:27:51 ID:k/H4ndgQ
すいません、返事が遅れました。

>>836
ありがとうございます。
ここで手に入れた知識を使い、天引きは違法であることを伝えたら、バックれておいて図々しいみたいな事言われました。

更に労働基準署の名前出したらキレて、

「そんな事を言うなら給料は払わない。
訴えるなり、何なりすればいい。
こちらも損害賠償を求めるからな」

と言われました。
私も争って何ヵ月も給料が貰えないと困るんですが…
仮に法の力を借りたりしたら
(例えば労働基準署に相談してみるとか)

会社側が納得するまで給料は貰えないんですよね?


>>838
>>839

わざわざありがとうございます。

これ、プリントして社長に見せれば少しは効果ありますかね?

正直な話し私には難しくて分かりません…

879無責任な名無しさん:2007/10/23(火) 00:35:27 ID:k/H4ndgQ
>>848

私はまだ未成年と言うことと、初心者と言うこで、見習いで雇われたのです。

主な仕事内容は雑用ばかりでした。

堂々と争いたいんですが>>878でレスした通りの状態で大変困ってます…


880無責任な名無しさん:2007/10/23(火) 01:13:49 ID:8rIxYf+3
個人営業の小さな喫茶店で1日6時間バイトしていました。
立ち仕事で足を傷め、病院に行ったら
医者に「立ち仕事が原因」と言われました。
こういう場合、治療費は喫茶店のオーナーに請求できるのでしょうか?
881無責任な名無しさん:2007/10/23(火) 01:52:42 ID:4e2DlC+r
>>880
喫茶店で立ち仕事以外があるのかどうかよくわからんが、損害賠償を求めるのは_っぽいが労災にはなりそうではある。
882無責任な名無しさん:2007/10/23(火) 02:15:26 ID:/yh/iOqa
労災だね。
883無責任な名無しさん:2007/10/23(火) 02:49:16 ID:/yh/iOqa
>>879
http://homepage1.nifty.com/rouben/ 日本労働弁護団のHP

このHPの一番下に
 「賃金不払残業、違法残業撲滅のために、労働基準監督署を活用しましょう。」
という段落があって、そこには
「労働基準監督署への申告について」必要な注意、申告書の雛形(クリックしてDL)、
が得られます。

たとえば「(注意点) 労基署に行ったら、単なる相談窓口に案内されてしまうことがありますので、
       必ず「労基法による正式な申告に来た」といってください。」
のような説明が書かれてあり、有益です。よかったら、覗いてみてください。
884無責任な名無しさん:2007/10/23(火) 02:54:51 ID:k/H4ndgQ
>>883

私はPCがないのて、今から漫喫行って覗いて見たいと思います。

わざわざ親切にありがとうございます。

大変助かりました!
885無責任な名無しさん:2007/10/23(火) 07:23:39 ID:khuTPEBm
>>880
病名は?どれくらいの期間働いていたのかわからないけど
1〜2年じゃまず無理だと思うよ。
仕事中に捻ったとか、そういうキッカケがあるわけじゃなく、
いつの間にか痛めたって感じでしょ?
それだと労災認定も難しいと思います。
886無責任な名無しさん:2007/10/23(火) 07:24:23 ID:v/uVgPrX
>>852>>853
民法 第624条(報酬の支払時期)
 労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、
報酬を請求することができない。
2 期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後
に、請求することができる。

民法 第3編第2章第8節 雇用 (第623条〜第631条)
民法 第623条(雇用)
民法 第624条(報酬の支払時期)
民法 第625条(使用者の権利の譲渡の制限等)
民法 第626条(期間の定めのある雇用の解除)
民法 第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
民法 第628条(やむを得ない事由による雇用の解除)
民法 第629条(雇用の更新の推定等)
民法 第630条(雇用の解除の効力)
民法 第631条(使用者についての破産手続の開始による解約の申入れ)
887無責任な名無しさん:2007/10/23(火) 07:29:01 ID:v/uVgPrX
>>852>>853
民法 第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約
の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れ
の日から2週間を経過することによって終了する。
2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後につ
いてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしな
ければならない。
3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入
れは、三箇月前にしなければならない。
888無責任な名無しさん:2007/10/23(火) 07:29:59 ID:v/uVgPrX
>>878
迷ったら、直にでも管轄労働基準監督署と管轄労政事務所で
相談すること。
ハローワークhttp://www.hellowork.go.jp/
労働基準監督署http://www.tottori-rodo.go.jp/soshiki/roudou.html
労務安全情報センターhttp://www.labor.tank.jp/
労働基準関係法令へのリンク集
http://www.labor.tank.jp/hourei/hourei_link.html
法令データ提供システム/総務省 行政管理局
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
労働基準関係法令へのリンク集
http://www.labor.tank.jp/hourei/hourei_link.html
労働判例選集
http://www.labor.tank.jp/hanrei/hanindex.html
労働相談案内
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1188633308/l50
少額訴訟に関しては、裁判所HP及び、
民事訴訟法と裁判所法規則を参照すること。
労働基準関係
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/index.html
厚生労働省法令等データベースシステム
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/index.html
下記も参考になります。
http://labor.tank.jp/toraburu/annai_index.html
日本労働弁護団
http://homepage1.nifty.com/rouben/top.htm
上記についても相談したほうがよい。
また、未払い賃金(給料、残業代)、解雇予告手当等については、
少額訴訟(仮執行宣言を含む)、労働審判、内容証明郵便等で
請求することができます。下記も参考になります。
http://labor.tank.jp/toraburu/annai_index.html
889無責任な名無しさん:2007/10/23(火) 07:30:57 ID:v/uVgPrX
>>878
簡易裁判所http://www.courts.go.jp/tokyo-s/
東京簡易裁判所についてhttp://www.courts.go.jp/tokyo-s/about/index.html
裁判手続を利用する方へhttp://www.courts.go.jp/tokyo-s/saiban/index.html
裁判手続を利用する方へhttp://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/index.html
申立て等で使う書式http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/index.html
手数料http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/tesuuryou.html
見学・傍聴案内http://www.courts.go.jp/tokyo-s/kengaku/index.html

民事訴訟法 第2編第8章 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則 
(第270条〜第280条)
民事訴訟法 第270条(手続の特色)
民事訴訟法 第271条(口頭による訴えの提起)
民事訴訟法 第272条(訴えの提起において明らかにすべき事項)
民事訴訟法 第273条(任意の出頭による訴えの提起等)
民事訴訟法 第274条(反訴の提起に基づく移送)
民事訴訟法 第275条(訴え提起前の和解)
民事訴訟法 第275条の2(和解に代わる決定)
民事訴訟法 第276条(準備書面の省略等)
民事訴訟法 第277条(続行期日における陳述の擬制)
民事訴訟法 第278条(尋問等に代わる書面の提出)
民事訴訟法 第279条(司法委員)
民事訴訟法 第280条(判決書の記載事項)
890無責任な名無しさん:2007/10/23(火) 07:36:25 ID:v/uVgPrX
>>878
裁判所 | 労働審判手続
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_02_03.html
民事事件Q&A
http://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_minzi/index.html
簡易裁判所の民事事件Q&A
http://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_kansai/index.html
労働審判法
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/hourei/roudousinpan.html

>>884>>883
http://homepage1.nifty.com/rouben/ 日本労働弁護団のHP
労働相談実践マニュアル Ver.4 -改正労基法・派遣法対応- 
書式11 労基法違反申告書 ……………………… 344
上記書式によって、就業規則がない。残業代が出ない等の
労働基準法違反について記載する書面があります。
労働基準法違反申告書の印刷もすること。
労働基準法違反報告書(情報提供)も利用できます。
891無責任な名無しさん:2007/10/23(火) 07:48:43 ID:v/uVgPrX
>>883
労 働 基 準 法 違 反 報 告 書
(情 報 提 供)
http://homepage1.nifty.com/rouben/sonota/roukihoukoku01.htm
労働基準法違反申告書
http://homepage1.nifty.com/rouben/sonota/roukishinkoku02.htm
労働相談実践マニュアル Ver.4 -改正労基法・派遣法対応-
http://homepage1.nifty.com/rouben/sonota/mokuji01.htm

離職の際のトラブル解決
http://www.hellowork.go.jp/html/seikatsu_q.html#q4
Q59.離職前の会社との間で、労働に関するトラブルが発生しているのですが、
公的な相談機関を教えてください。(総合労働相談コーナー・個別労働関係紛争の助言・指導及びあっせん)
(個別労働関係紛争の助言・指導及びあっせん)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html
1都道府県労働局長の助言・指導制度
2紛争調整委員会によるあっせん制度
5 あっせん申請書記載例・様式 p10〜12 (1〜2ページ(PDF:410KB)、
3ページ(PDF:306KB)、全体版(PDF:723KB))
Q60.会社から退職金が支払われず、困っています。(退職金の未払い)
Q61.賃金が支払われないまま、勤めていた会社が倒産してしまいました。何とか賃金を払ってもらうことはできないでしょうか。(未払賃金立替払制度 )
Q62.離職の際のトラブルに関して訴訟の提起など法律上の相談をしたいのですが、相談先を教えてください。(法律相談ガイド)
→お問い合わせ先:
○各都道府県の弁護士会(http://www.nichibenren.or.jp/bengoshikai.html
○(財)法律扶助協会各支部(http://www.jlaa.or.jp/branch/index.html
892無責任な名無しさん:2007/10/23(火) 09:49:55 ID:8L+VwQ8D
ID:v/uVgPrXはただのコピペを繰り返す荒らし以下のごみ。

こいつによると、就業規則は個別に配布、手交しないと効力がないらしい。

仮処分は監督署や裁判所が行うらしい。

回答すると毎回叩かれるものだから、毎度毎度的外れのコピペをして
回答したつもりになっている池沼。
893無責任な名無しさん:2007/10/23(火) 12:08:00 ID:y3w+yvcb
そいつのコピペ意味が無いじゃん。
なんでもかんでもコピペしてたんじゃバカだな。
894無責任な名無しさん:2007/10/23(火) 12:21:50 ID:ySHcxNkq
>>868
>労働契約の解約の予告は必ずしも2週間じゃないので要注意。
>あなたの報酬の定めによります。(時給、月給、年棒制など)

月給制だと、給与計算期間の前半までに申告しなくちゃいけないなどと誤解を招くような書き方している人がいるけど

ここでいう月給制とは、遅刻・早退・欠勤などしても給与が減らされることがない月給制のこと。
一般には、月給制でも遅刻・早退・欠勤すると給与引かれるので、退職申告は2週間でok。
895880:2007/10/23(火) 12:41:18 ID:2//WvSHj
>>885
1ヶ月です。病名は『アキレス腱周囲炎』です。
労災について調べてみます。
896無責任な名無しさん:2007/10/23(火) 13:01:34 ID:h2Tp/88f
>>894
>月給制だと、給与計算期間の前半までに申告しなくちゃいけないなどと誤解を招くような書き方している人がいるけど

いちいちしょうもないとこにツッコンで荒らすなよ。そもそもどこに↑のような書き込みがあるんだ?
897無責任な名無しさん:2007/10/23(火) 14:04:53 ID:8L+VwQ8D
>>896
指摘された間違いがわからないなら、お前は終わってる。
898無責任な名無しさん:2007/10/23(火) 14:30:48 ID:GoKqM8o1
>>896
>>438>>447あたりにもあるよ
899無責任な名無しさん:2007/10/23(火) 16:03:50 ID:8L+VwQ8D
ID:h2Tp/88fが顔を真っ赤にして、ネットで検索しても
自分のミスがわからない件についてw
900無責任な名無しさん:2007/10/23(火) 16:57:50 ID:7cGgKJtd
労働基準法(昭和二十二年四月七日法律第四十九号)
第十三章 罰則
第百十七条、第百十八条 、第百十九条 、第百二十条
第百二十一条

厚生年金保険法
(昭和二十九年五月十九日法律第百十五号)
第八章 罰則(第百二条―第百五条)

雇用保険法(昭和四十九年十二月二十八日法律第百十六号)
第八章 罰則(第八十三条―第八十六条)

労働者災害補償保険法(昭和二十二年四月七日法律第五十号)
第七章 罰則(第五十一条―第五十四条)

健康保険法(大正十一年四月二十二日法律第七十号)
第十一章 罰則(第二百八条―第二百二十条)

介護保険法(平成九年十二月十七日法律第百二十三号)
第十四章 罰則(第二百五条―第二百十五条)

以上が労働者が企業に対して刑事告訴・刑事告発する際、利用すべき罰則の
条文です。
法令データ提供システム/総務省 行政管理局
 (http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
901無責任な名無しさん:2007/10/23(火) 17:02:48 ID:7cGgKJtd
ID:8L+VwQ8DとID:8L+VwQ8Dが例の荒らし報告板で報告されています。
ID:8L+VwQ8DとID:8L+VwQ8Dって頭悪いの通り越して気持ち悪いな。
ID:8L+VwQ8DとID:8L+VwQ8Dって日本語で書かれた条文すら読めないKY馬鹿です。
また、労働者側に不利な書き込みをしています。
アクセス禁止になるのも遠くないでしょう。
902無責任な名無しさん:2007/10/23(火) 17:05:13 ID:7cGgKJtd
ID:8L+VwQ8DとID:8L+VwQ8Dが例の荒らし報告板で報告されています。
ID:8L+VwQ8DとID:8L+VwQ8Dって頭悪いの通り越して気持ち悪いな。
ID:8L+VwQ8DとID:8L+VwQ8Dって日本語で書かれた条文すら読めないKY馬鹿です。
また、労働者側に不利な書き込みをしています。
アクセス禁止になるのも遠くないでしょう。

ID:8L+VwQ8DとID:8L+VwQ8Dって
回答すると毎回叩かれるものだから、毎度毎度的外れのコピペをして
回答したつもりになっている池沼。
903無責任な名無しさん:2007/10/23(火) 17:06:35 ID:7cGgKJtd
DQNブラツク企業の判断基準
1.入社初日から各種社会保険未加入(雇用、厚生、労災、健康、介護)
2.入社後、就業規則を配布しない。
3.残業代が出ない。(休日出勤、深夜残業手当含む)
4.名刺が作成されない。
5.有給休暇がとれない。
6.新入社員に対しての業務遂行マニュアルが作成されていない。
つまり、口頭のみの指示で、新人いじめの温床となっている。
7.その他、労働者側に不利な事項全て。
904無責任な名無しさん:2007/10/23(火) 18:10:35 ID:k/H4ndgQ
度々スイマセン。

バックれて給料問題でモメてる者です。

今日になって
「会社の金は簡単には引き下ろせないから、来月の給料日まで待って」

と、言われました。

簡単にはって言いますけど、そもそも給料日に電話を出なかった会社側の傲慢な言い訳ではないですか?

私が最初にバックれた事にそもそも問題があるのは確かですが…

こうゆうケースの場合も簡単に金を引き下ろせないもんなんですか?
905無責任な名無しさん:2007/10/23(火) 18:25:21 ID:4EH3zRbZ
>>904
給料日でないと金が出せないなんていう会社はありません。
経理上の処理をすればいいだけの話。騙されてますね。

確実に次の給与日に入るなら、特に問題ないとは思いますが。
906無責任な名無しさん:2007/10/23(火) 21:02:57 ID:w8faJsbd
>>904
お金だせないかどうかこんなとこで聞かずに
会社に聞けよ。払うはらわないを決めるのも会社。

未払い賃金なんて監督署だって取り立ててはくれないから
慣れた会社ならいくらでも嫌がらせできるしばっくれ君なら
なおさらだな。
907無責任な名無しさん:2007/10/23(火) 21:24:13 ID:NuIl0FK8
すみません、医療系のスレで質問しようか迷いましたが
質問させてください。

当方、事務員で力仕事などほとんどしない業務状態だったのです。
が、2年ほど前に人手が足りないと言う事でPCディスプレイ等の荷物運びの
ヘルプで一週間ほど手伝う事になったのですが4日目に高い所にあった
モニタを持ち上げた時に腰から変な音がしてその場から動けない状態になってしまいました。

医者の診断の結果、所謂ギックリ腰という事で一週間の傷病休暇を取りました。
労災認定のため医療費は全額会社持ちでした。

それからしばらく経つのですがギックリ腰は完治している訳ではなく
たまに腰が痛くなる事が多々あります。
重いもの(一般的には少し重い物の程度)を持とうとすると痛みで
しばらく動けなくなります。

酷い時は病院に行ってマッサージや投薬を受けるのですが
会社には特に言っておらず自費で通ってます。

ここからが質問ですが
1.労働災害時におったギックリ腰がまだ完治していないが今後通院する際に
労災として通院する事は可能か?
2.現在までの自費での通院分を労災として負担させることは可能か?

よろしくお願いします。
908無責任な名無しさん:2007/10/23(火) 21:49:05 ID:tWj4zOry
>>907
それだけ時間が空いていると何ともだ。
労働基準監督署で要相談だね。
909無責任な名無しさん:2007/10/23(火) 22:09:07 ID:4EH3zRbZ
>>907
労災には「再発」という取扱があるから、申請してみるのがいいよ。
910無責任な名無しさん:2007/10/23(火) 22:15:59 ID:4EH3zRbZ
>>907
あと、当初どんな検査をしたのかわからないが、私が同じように尻もちついて立てなくなって労災にかかったときは、
腰の椎間板の状態をはっきりさせるため、MRI撮ってもらった。(レントゲンは、椎間板のような軟骨は写らないので、骨と骨の空き具合から椎間板が飛び出ているかの想像しか出来ない)
そしたら、椎間板が1箇所飛び出ていた(椎間板ヘルニア)。
しばらく通って、シップと牽引(牽引は合わないらしく悪化したので1回だけ実施)で落ち着いた。
911無責任な名無しさん:2007/10/23(火) 22:19:06 ID:4EH3zRbZ
>>907
あと
>労災認定のため医療費は全額会社持ちでした。
労災保険料を毎年払っているのは会社だけど、医療費払うのは政府ですので。
91280:2007/10/23(火) 22:44:00 ID:oV5Lchl9
こんばんは。また来ました。
昨日契約内容を記した書類を求めたところ、
今日渡されました。が、この契約の根拠になっているのがアイルランドの法律です。
しかも英文で。。自分はある程度英語が読めますが、契約書関連になると
きちんと読めるか自信がありません。
日本の法律を適用しない契約内容、しかも解釈の錯誤連発の可能性があるものは
果たして有効なのでしょうか。
913無責任な名無しさん:2007/10/23(火) 22:47:41 ID:WUTC4Ylm
>>912
契約自由だから。
あのさ、アメリカと取引する人はアメリカ法、ドイツと取引する人は
ドイツ法準拠の契約書だったりするし。
君はもう労働者じゃないんだから。
91480:2007/10/23(火) 22:49:48 ID:oV5Lchl9
>>913
まだ退職届は出していませんよ。
915無責任な名無しさん:2007/10/23(火) 22:51:17 ID:WUTC4Ylm
>>914
あ?
個人請負になるための契約書の話だろ?
それとも、現在の労働契約の話なのか?
916無責任な名無しさん:2007/10/23(火) 22:55:05 ID:4e2DlC+r
>>914
「退職届」って自己都合以外になにがあるんだ?
917無責任な名無しさん:2007/10/23(火) 22:58:09 ID:BAQpRSea
>>907
もう少し詳しい話が必要ですね。
まず最初に受診した病院では治療費を払っていませんよね?
労災扱いにするには療養の給付申請書(様式5号)を病院に提出するんですが、
それを提出せずに一旦全額自己負担して、それを会社が支払っていたんであれば
会社が労災隠しをしている可能性があります。

で、現在受診してる病院が、最初に受診した病院なら通常(5号用紙が提出されていれば)
そのまま労災扱いとして窓口で治療費負担はないはずです。
現在、初診とちがう病院にかかっていたら「指定病院変更届」という用紙を今の病院に提出
すれば引き続き労災として自己負担なしで治療を受けられます。(最初に5号用紙が出てれば)

ちなみに一週間の傷病休暇を取ったみたいだけど、そのときは労災から休業補償がでましたか?
その辺りがわからないと正確な回答ができないですね。
918無責任な名無しさん:2007/10/23(火) 22:59:41 ID:/yh/iOqa
>>904 だまされてる
91980:2007/10/23(火) 23:00:54 ID:oV5Lchl9
>>915-916
まだ正社員であるという意味で退職届云々と書きました。
退職届を出す気など更々ありませんがw
920無責任な名無しさん:2007/10/23(火) 23:02:43 ID:4e2DlC+r
>>919
別に何の問題もないじゃん。
知らんぷりで会社に行ってればいいだけ。
92180:2007/10/23(火) 23:08:30 ID:oV5Lchl9
>>920
はいw
内容的にも、この契約解除後数年間は同業他社での勤務がしにくくなったりなど
自分に不利な内容がてんこ盛りなのでこの契約は拒否するつもりです。
922無責任な名無しさん:2007/10/23(火) 23:08:38 ID:4e2DlC+r
>>919
まあ、退職勧告に従わなくて、そのまましてたら解雇になるだけだから、その時に騒げばよろしい。
日本の法律にあわない場合はいろいろ出来るだろうけど、退職勧告出てから労働契約を見てる時点で
相当終わってるかもな。
92380:2007/10/23(火) 23:14:35 ID:oV5Lchl9
>>922
私が言っているのは業務請負の契約内容ですよ。
社員用のものは会社統合中のため、まだできていません。
924無責任な名無しさん:2007/10/23(火) 23:16:41 ID:4e2DlC+r
>>923
後出しで情報出されてもわけわからんだろw 900超えてるのに80とかのスレ出されてもw
925無責任な名無しさん:2007/10/23(火) 23:18:48 ID:WUTC4Ylm
>>924
>>913で書いてあるし。
926無責任な名無しさん:2007/10/23(火) 23:24:08 ID:4e2DlC+r
>>925

>>912 >>913 で何がわかる? 超能力者じゃねぇよw
927無責任な名無しさん:2007/10/23(火) 23:27:25 ID:WUTC4Ylm
>>926
違う違う。
スレを最初から読めば解る話であり、それをする気の無い人は、ぐだぐだな
話が、更に話がぐだぐだになるだけだからレスつけんな。って事。
928無責任な名無しさん:2007/10/23(火) 23:30:03 ID:4e2DlC+r
>>927
だったら80からレスつかなかった話を蒸し返すなよw
929無責任な名無しさん:2007/10/23(火) 23:31:21 ID:WUTC4Ylm
>>928
はあ?
延々と続いてるんだけど。
読む気が(ry
930無責任な名無しさん:2007/10/23(火) 23:37:13 ID:4e2DlC+r
>>929
そか、すまんかったw 912でしか反応してないw

>>912  80 で「こんばんは、また来ました」からしか見てないから。
80−912まで何もレスないとしか思わんよ普通w
931無責任な名無しさん:2007/10/24(水) 01:42:55 ID:kiUCxRDO
>>917
療養の給付申請書(様式5号)を病院に提出して労災扱いになってます。
同じ病院であれば2年経過してますが労災のまま治療受けられるという事ですね?

>ちなみに一週間の傷病休暇を取ったみたいだけど、そのときは労災から休業補償がでましたか?
これは覚えてません・・・。
でも給料は満額支払われてたはずです。
932無責任な名無しさん:2007/10/24(水) 07:34:20 ID:rYyVSxEi
DQNブラツク企業の判断基準
1.入社初日から各種社会保険未加入(雇用、厚生、労災、健康、介護)
2.入社後、就業規則を配布しない。
3.残業代が出ない。(休日出勤、深夜残業手当含む)
4.名刺が作成されない。
5.有給休暇がとれない。
6.新入社員に対しての業務遂行マニュアルが作成されていない。
つまり、口頭のみの指示で、新人いじめの温床となっている。
7.その他、労働者側に不利な事項全て。
933無責任な名無しさん:2007/10/24(水) 07:41:09 ID:rYyVSxEi
昨日総合労働相談コーナーに行ってきました。
相談員のおっちゃんが言うには、退職でも、会社からの退職勧告に
応じた場合であれば7日間待機で失業保険が出るかもしれないとのことでした。
辞表の退職理由欄に、会社の退職勧告に応じた退職であるということを書くのを
会社が拒否するなら、退職届を出さなくてもよいとも教えてくれました。

で、会社に「これって会社都合の退職ですよね。」と聞いているのですが、なしのつぶてw
退職届け出して、と言うまでのあまりにもスムーズすぎる流れはどこへやら。
私の会社どんだけ。。
934無責任な名無しさん:2007/10/24(水) 08:59:25 ID:fJBGyagX
>>931
最初の病院で治療を受けた後、その病院が治療を継続しているという
状態であれば、そのまま労災扱いで受診できると思います。

ただ、2年も経過しているということなので、一旦治癒という判断をしている
可能性が高いので、その場合は再度5号用紙を再発である旨を記載して
提出する必要があります。

今かかってる病院は最初の病院と違うようですね。今の病院は自費という
ことですが、健康保険を使ってるんでしょうか。本当は業務上の傷病では
健康保険は使えないので取り消して労災扱いにする必要もあるんですけどね。

ギックリ腰の再発の認定について、2年という時間経過がどう判断されるかは、
ちょっと僕にはわかりません。申し訳ないです。
935おしえてください:2007/10/24(水) 09:01:48 ID:aQsEo8ct
残業代の未払いを労働組合に相談して、支払われることになったのですが、
 その場合の組合への謝礼の相場のようなものがあれば教えてください。
「10% 5%くらいかなー こっちからは言えないからお宅で決めてください」と言われました。
936無責任な名無しさん:2007/10/24(水) 09:04:20 ID:EgCJPHsd
>>933
おや、こんなところに自分の花器粉のコピーがw
でも「自己都合退職」が「退職」になっているかもwww

追記だけど、総合労働コーナーで昨日聞いたら
会社からの退職勧告に 応じて退職届を出す場合は
会社からきっちり退職理由が会社都合であることを明記した退職証明書等を
貰っとかないとハロワで会社都合と認定されないがあるらしいので気をつけるべし。
法的には解雇理由証明書が最強のようです。
やはり、退職届を出さないのが基本ですな。

履歴書にも、「解雇」じゃなくて「一身上の理由で退職」と書いておkとのこと。
聞かれたら言うくらいのもののようです。
937無責任な名無しさん:2007/10/24(水) 09:17:12 ID:hLuj0DTZ
>>935
組合に加入して組合費払ってるんでしょ。
謝礼金など本来必要ない。
938無責任な名無しさん:2007/10/24(水) 10:02:30 ID:OfwKQsLa
おはようございます。コンビニにでバイトしてるのですが、引継ぎとゆうレジ点検でマイナス1200円だしてしまいました。店長に報告したら「君の給料から引いとくね」と言われました。こうゆう事っていいのですか?お願いします。まだバイト始めたばかりなのですが。
939おしえてください:2007/10/24(水) 10:08:45 ID:aQsEo8ct
ありがとうございます。
 月1000円組合費払ってます。
 
940無責任な名無しさん:2007/10/24(水) 10:18:41 ID:XXmQRk5W
>>939
合同労組かい?
謝礼なんて支払う必要はないよ。
組合が組合員のため活動するのは当然のことであって
謝礼なんか要求したら弁護士法違反だ。
941無責任な名無しさん:2007/10/24(水) 12:00:42 ID:HYN9br7p
>>938
法律的には給料天引きは出来ない。
また、事前にそういう約束が無ければ拒否出来る。
裁判すればそういう約束があっても、全額負担にはならないだろう。

ただ、現実にはそういう店は多いし、払わないといえば来なくていいと言われて終わりの可能性も高い。
942無責任な名無しさん:2007/10/24(水) 12:21:39 ID:dcy8LdY3
スレ違いかも知れませんが…


今 派遣会社と給与未払いで揉めています。
派遣会社に支払い願い書を送ったんですが 派遣の担当がそのコピーを持って 労基に行ったみたいで いきなり労基から電話が掛かってきました。

で 労基は とりあえず話合って解決して みたいな感じだったんですが 支払い願い書出して3日目たっても 振り込まれてません。
願い書には 送って1週間以内に振込め と書いたんでまだ期間がありますが もし期間過ぎても振り込まれなかったら 労基に又連絡すればいいんですよね?

ちなみに 退職願いも出してあるし 振込予定日は今月の15日でした。締日は末日締めです。


あと 労基に電話番号勝手に教えて(派遣会社が)いいのでしょうか?

これは 個人情報漏洩ですか?



長文 すみません。

943無責任な名無しさん:2007/10/24(水) 12:22:47 ID:VYevzVhg
>>942
なにでもめてるの?
944おしえてください:2007/10/24(水) 12:59:07 ID:aQsEo8ct
地区労連です。
 当然貰うよ という感じなので・・
3%くらいで考えています。
945無責任な名無しさん:2007/10/24(水) 13:58:14 ID:VYevzVhg
>>944
法的には報酬など支払う必要はない。
それ以上でも以下でもない。
報酬が少ないと文句言ってきたらまた質問にきてください。
946無責任な名無しさん:2007/10/24(水) 19:03:53 ID:WPMP1XTE
>>944
前から労組に加入してたのなら改めて払う必要はないと思うが、
揉めだしてから、急遽駆け込んだのなら、それ相応の謝礼を考えるのは、常識ある社会人として、普通の考えだろ?

>>935がどっちなのかはわからないが。
(どっちにも読めるし。)
947無責任な名無しさん:2007/10/24(水) 19:34:35 ID:0Zsp/BBe
落し物をひろってもらった謝礼の相場が10〜20%だっけ?
その組合の人は5〜10%って?

うーん。10%くらいが世間相場なのかなあ。
困ったときだけお願いしますで、かかった経費への寄付が
知らぬ存ぜぬってのは、人の道としてどうかなという気もする。

・・・・全然法律の話じゃないね。スマソ。
948労働法実務家:2007/10/24(水) 21:12:20 ID:UWGC6gBl
>>947
遺失物の拾得者に対する支払いは『謝礼』じゃないよ。
あれはちゃんと遺失物法によって5%〜20%に相当する額を支払えと
なっているんだ。
ちなみにちょっと前に遺失物法は全面改正されて今年の12月10日から改正法が施行される。
ttp://www.npa.go.jp/safetylife/chiiki2/KaiseiIsitsubutsuhouTop.files/slide0001.htm
949無責任な名無しさん:2007/10/24(水) 21:51:26 ID:0Zsp/BBe
知らなかった。勉強になりました。
どうもありがとう。
950無責任な名無しさん:2007/10/24(水) 22:59:15 ID:Q6SAeWUd
労働法読んだけど頭の中がごちゃごちゃになった

アルバイトで、基本は月〜土で日曜もたまにある、一日休憩1時間を抜いて9〜10時間労働。それ以上もある。
月の休みは3〜4日なんだけど問題ない?
ちなみに先月の労働時間は約270時間だった。
951無責任な名無しさん:2007/10/24(水) 23:46:36 ID:EXEoSYpN
>>950
問題大有りだろ。
952無責任な名無しさん:2007/10/25(木) 00:03:29 ID:1aZs/dBJ
>>950
ちゃんと、1日8時間、週40時間越える労働に割増賃金を払っているならOK。
休日は、4週4日与えればOK。
残業は、月45時間以内ならOK
953無責任な名無しさん:2007/10/25(木) 00:10:55 ID:xeNHRGP1
>>950
時間外が払われているくらいわかるだろうから、最低限のことは書け。
95480:2007/10/25(木) 00:18:30 ID:AkTchstn
今日給与明細を受け取ったら、中に源泉徴収票が入っていました。
こちらが完全合意していないのに勝手に話を進められたようで、「これは解雇か?」と
抗議のメールを出したら夕刻話合いとなりました。

話の間、どうしてもこちらの都合で退職したようにさせたいのが見え見えで
こちらはただひたすら「本心は継続して正社員で働きたい」を繰り返しました。
この延長で解雇の話が出ましたが、会社は解雇は避けたいようで
解雇はこの先を考えたときに不利になる等々言われ、一日考えてほしいと言われました。

でもやはり日本の法律が根拠になっていない契約で働くことなど長期的には絶対に損だし
(根拠になっている国の法律なんかぜんぜん知らないし)、やっぱり正社員で働きたい。
もうこれは解雇しか選択がないです。。
普通解雇でも、影響は大きいものでしょうか。
ハロワの人は「そんなことで落とす会社はそこまででしょう。」って言ってくれたけど。。
955無責任な名無しさん:2007/10/25(木) 00:25:03 ID:qCV7DTE3
>>950
労働基準法で定められている労働条件の基本は、「週40時間以上の労働をさせてはならない」です。
それ以上の労働を命じたときには、時間外勤務とみなし、割増賃金(時間外勤務手当)を支給しなければならない。

あなたの場合、月の実働時間が270時間ということは、100時間程度の時間外勤務が生じていると思われます。
その分の割増賃金、ちゃんともらってるかな? 割増賃金がちゃんと支給されていれば、一応問題はない。
割増賃金が支給されていなければ、実働時間を証明できるもの(タイムカードや勤務台帳などのコピー)を持って、
労働基準監督署に相談に行くべし。その上で、会社に内容証明郵便で支払請求するのが定石。

なお、労働契約(就業規定)に、上記基本労働条件に反する条項があれば、その契約自体が無効と言えます。
その場合、上記基本労働条件に基づいて時間外勤務時間を算出し、その分の割増賃金(「未払賃金」ということになる)を
請求することができます。但し、遡及請求できるのは、請求時点から2年間分ね。(それ以前の分は時効)



956無責任な名無しさん:2007/10/25(木) 00:55:43 ID:qCV7DTE3
>>954
会社は、「解雇」したいのではなくて、「退職勧奨」してきているということではありませんか?
「解雇」というのは、懲戒処分でもなければ、相応の理由なく、簡単に行えるものではありませんからね。

どうしても辞めたくなければ退職勧奨に応じなければいい。「潮時だな」と思うのであれば、退職勧奨の理由と
退職条件とを文書で出すよう要求し(こちらも文書で要求しましょう)、退職条件交渉に臨めばいい。
退職条件のひとつとして、離職票(緑の書式・裏側上の方)に「会社都合による退職」と明記することを要求すれば?
「会社都合による退職」と「解雇」は別物です。次の就職への影響の大きさも異なります。
会社が「金払ってでも辞めてもらいたい」と思っているのであれば、相応の退職条件を出してくるはずです。
納得できない条件ならば蹴っ飛ばせばいいし、カウンター条件を提示しても構わない。それでも執拗に(同月内に何度も)
退職を迫ってくれば、不当行為だと言えます。なにしろ、「何故私が辞めなければならないのか」を、会社に文書で
言わせることが先決かと。(従業員から説明要請を受けたとき、会社はこれに答える義務を負っています。
説明要請を無視して答えてこなかったら、それも不当行為。そのときは基準署に相談すべし。)


95780:2007/10/25(木) 01:13:51 ID:AkTchstn
>>956
ありがとうございます。
私も最初会社都合で退職届を出す予定でしたが、会社が退職勧奨したことを認めないのです。
なので、私に残された道は継続して働きたいということを言い続け、結果的に普通解雇を
するしかないのではないかと思いました。
958無責任な名無しさん:2007/10/25(木) 01:48:43 ID:dT+hpcJV
>>952 OKじゃねぇよ。欝から過労死水準だろうに。
金より大事な命が危険にさらされてんだぞ。
959無責任な名無しさん:2007/10/25(木) 01:50:22 ID:dT+hpcJV
>>954 自分が悪いことをした結果の解雇でなければ大丈夫だよ。
960無責任な名無しさん:2007/10/25(木) 01:52:45 ID:dT+hpcJV
>>952 すまん、忘れてくれ。俺の早とちりだった。

>>950
月100時間以上の残業は、心身に悪影響を与える、過労死水準です。
会社としてはアルバイトが体を壊しても別のバイトを雇うだけ。
へでもありません。自分の命は自分で守ろうよ。
 
961950:2007/10/25(木) 01:57:57 ID:aSQxbuZc
>>951-954
トン
出勤日数と実働時間がごっちゃになってた
正確には、出勤日数27日で実働時間263時間だった
給与明細見たけど残業時間、残業単価の欄は空欄。時給800円だけ
支給額は「263時間×800円分−所得税」で割増なんてない
どうも問題ありみたいですね
96280:2007/10/25(木) 02:04:15 ID:AkTchstn
>>959
ありがとうございます。
もうひとつ質問させてください。結果的に普通解雇となった場合でも、会社の報復として
些細なことを大げさに指摘されて懲罰解雇とされたりする場合もあるのでしょうか。
963950
アンカーミスってたw
>>955も詳しくありがとうございます