1 :
無責任な名無しさん:
労働条件、賃金、解雇トラブル等などに関する法律的な問題の相談のスレッドです
法律に詳しい方からの答えが得られるかもしれませんが、
その答えが正しいとは限りません
◆◆◆重要な問題は必ず専門家に面談してご相談ください◆◆◆
他、詳細は
>>2-10くらいまで……必ず目を通してから質問してください
2 :
無責任な名無しさん:2007/09/01(土) 17:00:01 ID:4Z4Hd3G1
3 :
無責任な名無しさん:2007/09/01(土) 17:00:57 ID:4Z4Hd3G1
4 :
無責任な名無しさん:2007/09/01(土) 17:05:21 ID:4Z4Hd3G1
5 :
無責任な名無しさん:2007/09/01(土) 17:06:01 ID:4Z4Hd3G1
6 :
無責任な名無しさん:2007/09/01(土) 17:19:37 ID:w+/8VMuu
7 :
無責任な名無しさん:2007/09/01(土) 18:33:22 ID:dfqZJVZN
8 :
無責任な名無しさん:2007/09/01(土) 20:11:45 ID:w+/8VMuu
9 :
無責任な名無しさん:2007/09/01(土) 20:41:13 ID:1K6IV1oR
2chスレ立てユニオンだけど、呼んだ?
10 :
無責任な名無しさん:2007/09/01(土) 21:04:45 ID:1gSuXuu/
12 :
無責任な名無しさん:2007/09/01(土) 23:29:21 ID:MGuPB7V5
すみません。
残業代支給に関して質問します。
うちの会社は年間での残業時間が決められていて、その上限を超える
残業代は請求しても支給されないと言われています。
これは36協定か何かによる取り決めなのでしょうか?
法律的には残業時間に上限を設けることは遺法ではないのでしょうか?
アドバイス、お願いします!!
13 :
無責任な名無しさん:2007/09/01(土) 23:32:13 ID:1K6IV1oR
>>12 では、上限に達したら残業しなければいいじゃない。
>>12 逆。
残業時間に上限を決めない事が違法。
そそ、でないと「金さえ払えば週百時間もおけ?」ってなことになるからな。
ただ、上限超えたからって支払い義務まで消えたりはしないので、ばっちこ
請求してくれ。
16 :
無責任な名無しさん:2007/09/02(日) 06:21:13 ID:aeE2qr4d
なるほど、じゃあこっちで残業時間を記録しておいて
その時間分の賃金が支払われてなかったらその分を請求
すればいいか。でもそんなことしてる人いるのかなぁ?
>>14 ちなみにそれは何の法律に遺法していますか?
労働基準法にはそのようなことは書かれてなかったような・・・。
17 :
無責任な名無しさん:2007/09/02(日) 10:05:44 ID:79GB9fWA
18 :
無責任な名無しさん:2007/09/02(日) 10:16:59 ID:nfI7BgvF
残業請求は、過去2年に
遡って請求できます。
19 :
無責任な名無しさん:2007/09/02(日) 10:41:23 ID:79GB9fWA
上限時間を超えたかどうかについてはあんま監督署も厳しく見ないよ
超えた分を払わないことについては厳しくみるから、
>>15にあるように請求したほうがいい
20 :
無責任な名無しさん:2007/09/02(日) 18:25:22 ID:6S2l3eUT
休暇についての質問なのですが・・・
自分はシフト勤務で毎月あらかじめシフトの中で決められている
休みは7〜8日くらい。
でもカレンダーの土日祝日分は振り替えとして休めるルールになってる。
なんで今月は祝日が多いから12日は休めることになってるんです。
でもともとのシフトの中での休みは今月7日しかないんで、残りの5日は本来なら
シフトの中の どこかで休みを入れてもいい。
で問題なのが、自分は8月に夏休みみたいなもんで有休を5日間入れたんです。
そんで今月は休み多くてうれしいな〜とか思ってて、でも実際振り替え分の
休み5日を全部使うとシフトが穴だらけになるんで、3日だけ使おうとしたんです。
すると所属長に「先月あんなに休んだくせに何またそんなに休もうとしてんだ!」
みたいに言われて、休みが認めてもらえないんです。
ちなみに自分が休む日の業務的・人的カバー等はできています。
振り替えは有休以前のデフォルト的な休みなので、
そこで「休むな!」と言われる筋合いはないと思うのですが。。
法律的には休みを入れても問題はないですよね??
21 :
無責任な名無しさん:2007/09/02(日) 18:27:26 ID:fONa6WTj
22 :
無責任な名無しさん:2007/09/02(日) 18:31:29 ID:SZwd/ECD
23 :
無責任な名無しさん:2007/09/02(日) 18:38:25 ID:6S2l3eUT
>>20 強行で休んじゃても問題はないですよね?
>>22 時期変更権とか使うほど多忙な職場ではないですねぇ。。。
本来所属長が穴の空いたシフトを埋める等努力が必要ってことですよね?
全くそういうことをしてくれないんで。。。
もうなんか感覚的に休むな!って言ってる感じです。
24 :
無責任な名無しさん:2007/09/02(日) 20:04:04 ID:ztVzTy7I
上司に殴られたので辞めます。
(診断書有・全治7日間)
退職願は「一身上の都合により」でいいのでしょうか?
勿論、退職後に訴える予定ですが・・・。
>>23 まー有給使わせる前例作りたくないんだろうな、強行するのは困難かも
しれないので、上司の上司か総務部に報告して休めば?
>>24 ちゃんと刑事事件にしろよ、取り下げだけで数十万は固い。その上司も会社で
居心地悪くなること請け合い。退職願ではなく「退職届」にして有給消化して
がっつり給料もらって辞めるべし。届の理由に「上司○○より暴行を受けたため」
と記入して上司に提出。同時に写しを二通作って一通を人事か上の上に送付。
診断書のコピーも忘れず提出。
退職事由がそうしたことであれば、うまくすれば「特定受給資格」がついて
会社都合退社に準じる扱いが受けられるかもしれない(詳しくはハロワで)。
26 :
無責任な名無しさん:2007/09/02(日) 20:54:35 ID:Y/kDN4M3
>取り下げだけで数十万は固い。
どういう意味?
>>24 「訴える」の意味するところが、民事なのか刑事なのか分からないが、
辞めてからやる位なら、今、辞める前にやりなよ。
会社に在籍しているからこそできることがあるかも知れないぞ。
君が在籍していれば、そうそう事実隠蔽も出来ないだろうし。
刑事告訴した場合、被害者側が取り下げないとこの上司ってのは多分前科持ちに
なっちまうし、社内での立場もものすごーく悪くなるのが普通。実刑ってのはさすがに
なさそうだけど、上司と言うくらいに立場があるまっとうな社会人なら、それなりの
金額(慰謝料)で取り下げを頼んで示談が普通。
相場は怪我の程度や相手側の支払い能力にもよるけれど、五万〜三十万くらいの
範囲かな。「慰謝料 相場 傷害」でぐぐれば良いと思う。この件だと、ただ
殴られただけでなく、それが原因で退職に至っている事なども考えれば、ちょっと
高めの請求もありかと思うが、相手がポンと出せない額を超えてくると揉めるし
長期化の元。それなりの金額で妥協していいと思う。
もちろん、とことんまでやりあって「在職していたら支払われたであろう給与」
まで請求している人もいるし、実際に得ている人もいるけれど、そこまでやるのは
正直どーかなー。とオモ、まぁ現場にいなかった他人Aの意見として聞き流してくれ。
28 :
無責任な名無しさん:2007/09/02(日) 21:34:19 ID:Y/kDN4M3
>>24 よく考えたら質問に答えてなかったなw
退職願に書く理由は特に法定されていない。
自分が退職する理由を、素直に書けばいいんじゃない。
細かく書きたくないなら「一身上の都合」でも良い。
29 :
無責任な名無しさん:2007/09/02(日) 21:52:43 ID:SZwd/ECD
>>28 訴えること考えたら、殴られた事を理由にしておいたほうがよくね?
残業代の請求をしようとしてるのですが、変形時間労働制とかいうやつみたいで
計算方法をぐぐったらよく理解できませんでした
タイムカード・シフト表のコピー、給料明細書はありますので
それをもって労働基準監督署にいったらいくら請求できるか計算してもらえますか?
31 :
無責任な名無しさん:2007/09/03(月) 01:17:11 ID:iYPuJuBb
>>30 間違ってもいいから概算くらい自分で出しなさい
役人も人間だからな、心象よくしろよ
32 :
無責任な名無しさん:2007/09/03(月) 07:22:27 ID:ECEnAhYK
>>25-29 ありがとうございます。
民事・刑事は当然するつもりです。
頂いたアドバイスに従い、
所定の様式は「退職願」ですが、これを「退職届」に変更し、
理由は「○○より暴行を受けたため」と記載します。
そして診断書のコピーと共に、直接、人事へ持って行きます。
(有給が無く、待機期間をクリアするため)
>>32 >ありがとうございます。
>民事・刑事は当然するつもりです。
>頂いたアドバイスに従い、
>所定の様式は「退職願」ですが、これを「退職届」に変更し、
>理由は「○○より暴行を受けたため」と記載します。
>そして診断書のコピーと共に、直接、人事へ持って行きます。
>(有給が無く、待機期間をクリアするため)
あ〜あ
真に受けちゃったよ。
シッタカあ無責任に書いてるいつもの煽りなのに・・・
ま、がんばってやったんさい。
結果はたやすく予想できるけど。
>>31 わかりました
一応計算はしてみました
これらを持っていって確認していただく事は可能でしょうか?
携帯から失礼します。
1日8時間で週4でバイトしてたのですが月に120時間越えるとまずいから週3にしてほしいと言われました。月120時間越えると何かまずいのでしょうか?
>>35 あなたにとってマズイんじゃなくて会社にとって社会保険関係の負担をしなくちゃいけなくなるのでマズイのでしょう
〉36さん。ありがとうございます。
この場合は辞めて違うバイト捜したほうが得策ですか?忙しい月は120時間越えて働いてもいいけど年に二、三ヶ月しか120時間以上働けないみたいです。
早めに正社員になりな……と失業中の俺が言ってみる……orz
会社がトンネル会社を作って利益の3割を取られてます。
トンネル会社が今働いてる会社に仕事を出してる形になってるらしいです。
うちの会社は固定給ではなく売上成果給制なので3割ピンはねはきついです。
止めさせる方法ないですかね?
あと残業代もいっさい出ません。
40 :
無責任な名無しさん:2007/09/03(月) 21:42:05 ID:a5wzIczF
>>39 >止めさせる方法ないですかね?
無い。
>あと残業代もいっさい出ません。
請求してください。
41 :
39:2007/09/03(月) 21:51:15 ID:W3qVDQqF
解りました。ありがとうございます。
42 :
無責任な名無しさん:2007/09/03(月) 22:10:07 ID:iYPuJuBb
>>33 なんの説明もできないのw
なら書き込むなよ
43 :
無責任な名無しさん:2007/09/04(火) 01:47:26 ID:qzb8/6Ld
現在みなし残業代をもらっているのですが
これを半分にカットする。同意しろ。と言われました
15%以上給与がカットされることになります。
これは、失業事由の
「賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下したため離職した者
(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)」
に、該当するのでしょうか?
それとも同意したら駄目なんでしょうか。
再就職先が決まってないので、すぐに失業手当てをもらいたいのですが
どうしたらいいのでしょうか。
44 :
無責任な名無しさん:2007/09/04(火) 08:07:28 ID:iowiJ9iC
>>43 辞める前にハローワークで資料もって相談しなさい。
>>42 いつものかまって荒らしちゃんだよ。放置しとけw
46 :
無責任な名無しさん:2007/09/04(火) 12:14:06 ID:nEhj1M7Y
募集広告に時給900〜(初めの3ヵ月は時給750)と書いてありました。
実際働きに行くと「じゃあ時給650円からね」と言われました。
同じバイトの方に聞いたところ、650円から上がる事はあまりないそうです。
これって法律的に問題ありますよね?
47 :
無責任な名無しさん:2007/09/04(火) 12:14:39 ID:iowiJ9iC
48 :
無責任な名無しさん:2007/09/04(火) 12:21:40 ID:nEhj1M7Y
>>39 税務署にたれこむ
>>46 募集広告は単なる募集広告であって労働契約とは関係ありません。
時給650円で労働契約を結べばその契約が通ります。
51 :
無責任な名無しさん:2007/09/04(火) 16:08:12 ID:A5Gf5g4x
中途入社して試用期間中に5日勤務したのですが、体調不良で4日休みました。それが原因で採用が取消しになったのですが、5日分の給料は貰えるのでしょうか?
52 :
無責任な名無しさん:2007/09/04(火) 16:11:51 ID:iowiJ9iC
53 :
無責任な名無しさん:2007/09/04(火) 16:12:02 ID:ZTuBbSTs
>>51 >試用期間中に体調不良で4日休み、採用取り消しに
それは採用取り消しではなく、解雇なんだが。
5日分の賃金はもらえるが、それよりも解雇無効の訴えをした方がいいな。
54 :
無責任な名無しさん:2007/09/04(火) 16:24:39 ID:A5Gf5g4x
>>52,53
回答ありがとうございます。
まだ雇用契約もしておらず、口座番号も聞かれていません。
上司からは電話で取消しになる、お大事に位しか言われていません。
55 :
無責任な名無しさん:2007/09/04(火) 16:26:00 ID:iowiJ9iC
>>54 とりあえず経理に電話で請求してみ。
素直に払ってくれるかもよ。
56 :
無責任な名無しさん:2007/09/04(火) 16:32:23 ID:ZTuBbSTs
>>54 >雇用契約をしていない
雇用契約もしていないのに賃金を請求したり、会社が働かせたりする事はできないんだが。
いずれにしても、弁護士に相談するといい。
57 :
無責任な名無しさん:2007/09/04(火) 16:46:14 ID:A5Gf5g4x
勤務4日目に住民票と家族の勤務先と電話番号を履歴書の空白に記入して来て下さいと言われたので、休み始めた週に契約についての話が有るのかな?と考えていました。
58 :
無責任な名無しさん:2007/09/04(火) 16:56:28 ID:ZTuBbSTs
>>57 >4日目に住民票と電話番号を記入するように指示
法的な雇用契約の要素は備えているが、立証が難しいな。
賃金も、会社に突っぱねられたら取れるかどうか分からない。
それは期限の定めのある契約なのか、それとも一般のアルバイトやパート、社員のように半永久的に働くものなのかを詳しく。
59 :
無責任な名無しさん:2007/09/04(火) 17:07:51 ID:A5Gf5g4x
>>58 ハロワの求人に出ていたもので、正社員で常雇です。
書類は未提出です。
タイムカードは無いので、出勤簿の出社した日には判子は押しています。
5日出勤で4日休んだなら、 合計9日。
労基法 第21条 試用期間で14日以内で、法律上も解雇予告等は必要ない。
だから、解雇無効を訴えても難しいだろう。
5日分の賃金を貰って諦めるしかないと思うよ
61 :
無責任な名無しさん:2007/09/04(火) 17:29:21 ID:ZTuBbSTs
>>60 >解雇予告手当
21条は解雇予告手当に関する定めだから、解雇そのものは18条が適用される。
しかし、難しい事に変わりはないな。
まあ9日中4日休んだなら、試用期間の解雇理由としては十分だろな
63 :
無責任な名無しさん:2007/09/04(火) 17:43:46 ID:ZTuBbSTs
>>62 >試用期間中の解雇理由
4日病欠しただけで解雇が認められる訳が無い。
もっとも、継続的にそのような状態が続くと言う事であれば話は別だが。
64 :
無責任な名無しさん:2007/09/04(火) 17:49:58 ID:A5Gf5g4x
解雇になるのは自分でも仕方が無い事だとは思っています。
上司から、上記に書いた事以外に何も説明が無く、あっさり終わってしまったので疑問だったんです。
とりあえず色々と調べたのですが、現在の状況は
・2005年の11月から特定派遣として働き始めた
・今年の3月に2回、8月に1回有休を消化
・会社側は有休は1年間有効と言い、残ってるとされる有休は現在10日・・・a
・やめる時点で残ってる有休は、労働基準監督署が恐いので何とかすると明言
・1ヶ月に使える有休は2日・・・a
aに関しては言われた時点では何も知らず(就業規則にあると言われました)、
しばらくしてから調べておかしい事に気付きました。
とりあえず、交代勤務という事もあり、有休を3日も4日も取りにくいので2日しか取れなくとも
特に問題はありませんでした。
で、現在働き始めてから1年10ヶ月。やめる事を考えてるのですが
上記の事を証明できるものを提示できれば、有休を18日間請求できるという事でいいのでしょうか。
調べた限りでは
・就業規則にどうあろうと、有休は2年間有効
・やめる時であれば買い上げも可
・倫理的には疑問
という事で、出来るという結論にはなったのですが少々不安なのでアドバイスお願いしたいのですが。
66 :
無責任な名無しさん:2007/09/04(火) 18:19:41 ID:ZTuBbSTs
>>65 >有休は2年間有効
そうなる。
買い上げについては、会社側の任意ではあるから、買い取りが出来なければ消化するといい。
67 :
無責任な名無しさん:2007/09/04(火) 18:33:49 ID:tStIpKu5
正しい(^o^)
ありがとうございます。
すいません、もう少しだけお願いします。
もし、それでも会社側が出来ないといった場合は
労働基準監督署に行けば、そちらの方で対応してもらえるのでしょうか。
また、就業規則に2日までとあってもそれに大きな効力はないということでしょうか。
69 :
無責任な名無しさん:2007/09/04(火) 18:39:37 ID:ZTuBbSTs
>>68 >労基署へ相談
どうだろうな。
とりあえず、2日までという就業規則の内容は有給休暇の取得を制限するものと言え、無効になる。
後は労基署に相談するといいだろう。
なんどもありがとうございました。
無理なようであれば相談してみようかと思います。
労働者派遣事業をやってるなら就業規則に 「有給は月に2日まで」 なんて 書いてる筈が無いと思うけどな
相談です。
妻についてですが、育児休業から復帰して2ヶ月、同等の処遇の者と
比較して明らかに過大な業務負担を割り振られており、保育園への
送迎にも支障が出ている状況です。
単に業務割り振りが不均衡というだけでなく、育児休業取得者に対する
不当な取り扱いであるように思うのですが、法律的にはどうでしょうか?
何か打つ手は無いかと思い考えているのですが、どこをどう押したものか
なかなか思いつきません。
法的な面について使えるものがあればご教示いただければ大変助かります。
73 :
無責任な名無しさん:2007/09/04(火) 19:51:34 ID:iowiJ9iC
74 :
20:2007/09/04(火) 20:14:50 ID:P1rJxA5C
>>20の後日談なのですが・・・
その後上司の上司&総務に「休みを取りたいが所属長が認めてくれない」
ということを相談しました。
どちらも優しげな人で感じは良いのですが、いまいち休暇に
関しての法的な知識がないようでした。
所属長が「この職場は土・日・祝日に休むことは認めない。
私はお前の上司だから、その権利がある」だの言い出したの(この席に所属長はいません)で、
自分が「そんな権利はないはず。あくまで業務的にどうしても
代わりが効かない様なかなり忙しいときのみ、その権利(時期変更権)が
あるはず。しかも今回はそれ以前にシフトの調整さえしようとしてくれない。」
と言っても、ピンと来ないらしく、「いやでも上司だから
休みを認めない権利はあるよ。」とか言われてしまいました。。。
その後しつこく、「よほどのことがない限り有休は自由に使えるはず!」と
言い続け、だんだん折れてきたのか、「まあ確かに君の言ってることは
法的にいって正しいのかも知れないが、そんなことをしていては
会社が成り立たないよ。」みたいな、いかにもなことを言われて、
とりあえず、今ここでは結論を出せないんで、所属長にも話を聞いて、
その上で休めるかどうか判断する。」と言われてしまいました。
75 :
無責任な名無しさん:2007/09/04(火) 20:21:46 ID:iowiJ9iC
>>74 それで相手が折れてくれるといいね。
まぁ、頑張れ。
76 :
20:2007/09/04(火) 20:28:10 ID:P1rJxA5C
また、それに先立って所属長の方に、
「ムチャばかりいいやがって。はっきり言うとお前が他に行くところがないからって
イヤイヤ仕方なく引き取ってやったんだ。」とか言われました。
(自分は春から今の部署に異動で来ています)
これに関しては上司の上司たちも「それはひどい。いくらなんでもいいすぎ。
所属長を呼んで注意する。」とか言ってくれたのですが。。。
もういい加減会社に愛想が尽きたので、辞める気で休みは強引に取る気でいますが、
この所属長が許せません。。。
何かぎゃふんと言わせる方法はあるでしょうか?
また自分の見解にどこか間違った部分はあるでしょうか?
また今後こうした方がいいんじゃないかっていうのがありましたらご意見ください。
長文ですみません。。
77 :
無責任な名無しさん:2007/09/04(火) 20:32:17 ID:iowiJ9iC
>>76 とりあえず言動については録音しておきなさい。
>>76 その程度の言動を規制する強行法規はない。
不満ならば自分で裁判してください。
>>72 その程度で不当な取り扱いとは自分は感じませんが。(まして伝聞)
73は何も知識はない者であることは明白ですので無視して、もし相談するならば
育児休業法を所管する都道府県労働局雇用均等室に相談してください。
79 :
20:2007/09/04(火) 20:59:41 ID:P1rJxA5C
>>75 ありがとう。
まあできるだけ頑張ってみますよ。
80 :
20:2007/09/04(火) 21:04:02 ID:P1rJxA5C
>>77 所属長は言ってることが違法発言のオンパレードで
(自分では全て正しいと思っているようですが。。。)、
メールでも無茶苦茶言ってるんで、記録としては残ってるんですけどね。。。
こういう記録って労働基準署とかは相手にしてくれるんでしょうか?
81 :
無責任な名無しさん:2007/09/04(火) 21:06:17 ID:Wi8ptBRd
>>78 >労働局雇用均等室へ相談
労働局は労基署の上位部署だから、最初は労基署でもいいと思うが。
>>74 >土日祝日に休暇が取れない
労基署へ行くといい。
指導してもらえるように思う。
83 :
20:2007/09/04(火) 21:06:53 ID:P1rJxA5C
>>78 まあこれだけだとそうですよね。
でも今までもいろいろあったから憎しみが募ってるんですよね。。
憎しみからは何も生まれないとは思うんですが。。
84 :
無責任な名無しさん:2007/09/04(火) 21:11:38 ID:Wi8ptBRd
どこが無知なのかを詳しく。
以上。
85 :
無責任な名無しさん:2007/09/04(火) 21:18:01 ID:V1+GkQZ2
とある有名派遣会社で数ヶ月の短期社員となりました。
お聞きしたいのは契約書の書類の中で「保証人」にサインをもとめる
ためのものがあったことについてです。
個人情報等を扱う業務で、何か問題が起こった際に対応するための
ものかと思うんですが…今更保証人なんて誰にも頼む気になんか
なれません。
たしか労働基準法では、罰則(罰金等)規定を設けることについての規制が
あったかと思うのですが、今回の『保証人』を立てる契約というものについて
は違法に当たらないのかお聞きしたいですが…。
>>84 役所ってところは所管する法律に基づいて行政活動を行うわけ。
「労働基準監督署」の「所管する法律」を調べてから発言しろ。
それでもわからないならお前は相当の阿呆だ。
>>84 = ID:Wi8ptBRd = いつもの人。
★★★★★★★★★★!!重要!!★★★★★★★★★★★★
●「いつもの人」(sageずに回答、書き込み内容・レスで判断して下さい)
法律に基づかない誤った解答を繰り返している非常に悪質な回答者です。
質問者の方は、必ず無視してください。
質問者のあなたより、法的知識が低いこともしばしばです。
他の回答者から「いつもの人」と名指しされたIDに気をつけてください。
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
「いつもの人」(珍説君)の特徴
・アンカーでレスをそのまま引用せず、独自の解釈で要約する。
・よく使うキーワード
「〜するといい。」「以上。」「〜を詳しく。」「やれやれ」「荒らしは相手にしない」
「〜だな。」「〜なんだが。」「〜と言いたい。」
「〜するなと。」「〜と思うのは自分だけか。」「ミス」
どれ程ひどいか具体的に知りたい方は、こちらをお読み下さい。
法律板の珍説収集スレ2
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1017015293/343-1000
87 :
無責任な名無しさん:2007/09/04(火) 21:21:15 ID:iowiJ9iC
>>85 身元保証人だよね?
合法だし、普通の会社はたてるよ。
>>81 >労働局は労基署の上位部署だから、最初は労基署でもいいと思うが。
何のジョークですか?
育休等の問題については、雇用均等室が所管している。
雇用均等室と労基署は、共に都道府県労働局の下部機関には違いないが、横の繋がりで協力することはあるが、あくまで自分の所掌事務を前提にしてのこと。
まあ、同じ食いもん扱ってるから、肉のことを八百屋に聞きに行けと言ってるようなもんなんだけどな。
はじめから無知を前提に答えてるのならいざしらず、多少なりともシッタカしたいんなら、この程度のことは知っとけよ(笑)。
>>80 >所属長は言ってることが違法発言のオンパレード
それだけ言い切るのならばどのような発言が何という法律の何条違反か提示ください。
前にも回答していますが、発言の不当性に対して規制する法律は労働基準法等労働基準監督署の
所管法令にはありませんので労基署に相談しても相手にしてくれません。
自分で裁判してください。
1年単位の変形時間労働制で勤務しています
時間外勤務手当を請求したいと考えているのですが、1日の労働時間が6時間で設定されていて
7時間働いたとしたら1時間請求できますよね?
ぐぐって見たサイトに残業はなしとかかれていたので
この残業なしという意味は残業手当2割5分増しがないことで通常の時間給はもらえますよね?
93 :
無責任な名無しさん:2007/09/04(火) 23:47:17 ID:iowiJ9iC
94 :
まー:2007/09/05(水) 01:57:48 ID:1QoD/uMU
研修期間一週間だけ働いたんですが給料貰えますか?と聞いたら給料払わないと言われました、本当に貰えないのでしょうか?
95 :
無責任な名無しさん:2007/09/05(水) 04:27:31 ID:jABAHqXW
96 :
無責任な名無しさん:2007/09/05(水) 04:32:22 ID:jABAHqXW
>>91 一日の法定労働時間超してないから、付かないんじゃ…その週 月でみた場合にく時もある。
97 :
無責任な名無しさん:2007/09/05(水) 06:02:32 ID:1WQgLmUq
最近の給与が極端に低くなったので調べてみたら、会社側が無断で時間外手当を月に20〜40hカットしていました。
会社側は故意にカットした事を認めていますが改善する気はないようです。
最初に相談する期間は労働基準監督署でよろしいでしょうか?
有識者のみなさんにアドバイスをいただきたく思います。
よろしくお願いいたします。
98 :
無責任な名無しさん:2007/09/05(水) 06:04:37 ID:1WQgLmUq
99 :
無責任な名無しさん:2007/09/05(水) 07:39:22 ID:gO/kiSpE
>>97 労基署に相談してもいいけど、
内容証明出せって言われるだけだよ。
それで断られてからでも遅くは無いでしょ。
100 :
無責任な名無しさん:2007/09/05(水) 08:01:45 ID:1WQgLmUq
>>99 返答ありがとうございます。
内容証明とは何ですか?
とりあえず給与明細は手元にあります。
断られてからからでも遅くないでしょ!とは?
無知でごめんなさい…
101 :
無責任な名無しさん:2007/09/05(水) 08:06:20 ID:gO/kiSpE
>>100 内容証明は調べるか、書士さんに依頼してください。
102 :
無責任な名無しさん:2007/09/05(水) 09:29:49 ID:+3SOsXlp
まずこのKグループの組織体系から簡単に説明すると
分社化制度をとっており
営業・SE(基本的に新卒)部隊:株式会社C
人事・教育・SE(基本的に中途)部隊:株式会社S
研修:株式会社J
この会社は未経験者を好む傾向にある。というか未経験者しか採用しない。
採用されるとまずは正式入社前の研修を行うので
株式会社Jで研修を受けることになる。
Jで研修を受けるだけでJに入社したわけではない。だから給料もない。
中途の未経験者は入社前提に研修費54万という借金を背負わせて、
正式入社後(CかSのどちらかに入社)
5年で返済させるように給料から天引きといった形で
薄給、悪待遇でもすぐに辞めさせないようにしている。
この54万の契約はJと行っていたはず。
1年目:1.6875万 2年目:3.37万5 3年目:6.75万 4年目:13.5万 5年目:27万
俺は直接説明を受けてないので値が間違ってるかもしれないが、
倍々で返済額が増えていく形。
だから4年目を払いきって5年目の途中で辞めたら残額27万の借金。
1年目を払いきって2年目の途中で辞めたら・・・残額52.3125万の借金
参考
http://money6.2ch.net/test/read.cgi/recruit/1184968319/155-164 ttp://www.cleave.co.jp/ ttp://www.snowgrass.co.jp/ これは入社前提の借金に該当するよな?無効だよな?
>>102 正式入社前というのは内定通知書がでているのでしょうか?
そうなのであれば、会社の指示によりJで研修を受けているので、
研修費を支払う必要はないし、研修期間中の賃金の請求ができます。
> これは入社前提の借金に該当するよな?無効だよな?
CとSの採用条件がJで研修を修了した者としている場合、
本人納得の上で、Jでの研修費用を採用予定会社から借入しているのであれば、無効ではありません。
どの時点で内定・労働契約を結んでいるのかわかりづらいのではっきりと答えられません。
104 :
無責任な名無しさん:2007/09/05(水) 11:39:00 ID:cxL4D8jN
一週間程度の派遣労働についていたのですが、
最終日に10分程度遅刻してしまいました。そしたら遅刻を理由に当日の仕事を
キャンセルされてしまいました。一応遅刻でキャンセルということは紙に書いてもらったのですが
派遣時の規約には遅刻時にキャンセルになる可能性があることについて言及されていましたが
これって合法なんですか?
105 :
無責任な名無しさん:2007/09/05(水) 12:14:39 ID:7Sfpdxka
>>102 >欅グループ
やさしい相談スレで回答済み。
マルチポストをしないように。
106 :
無責任な名無しさん:2007/09/05(水) 12:57:09 ID:BVsN/RBH
107 :
無責任な名無しさん:2007/09/05(水) 17:27:00 ID:jABAHqXW
>>104 仕事の時間に遅れそうなこと、連絡したの?
108 :
無責任な名無しさん:2007/09/05(水) 17:40:11 ID:cxL4D8jN
109 :
無責任な名無しさん:2007/09/05(水) 17:53:46 ID:jABAHqXW
>>108 担当の方の、対応は?
当日分の賃金請求は、難しいけど…
とりあえず仕事先に行く様に指示されたなら少し違うけど。
110 :
無責任な名無しさん:2007/09/05(水) 18:19:14 ID:cxL4D8jN
>>109 当日までの流れは、前までは無遅刻無欠席。で、売店での仕事で基本給900円+歩合
だったんだけど当日の1時ごろに会社が電話してきて、自分が3時に電話かけなおしたときに
いつもより30分早く+基本給1100円の仕事に変わるよう指示。
前日に売店の計算が大きくずれたかららしい。
で、5時集合で電車で微妙に間に合いそうになかったので4:55分に5分10分遅れると電話。
で10分遅れて「おまいキャンセル」
111 :
無責任な名無しさん:2007/09/05(水) 18:20:12 ID:cxL4D8jN
訂正補足
いつもより30分早く→いつもより30分早く集合
112 :
無責任な名無しさん:2007/09/05(水) 18:25:36 ID:cxL4D8jN
>>109 対応書いてなかったorz..
「早く来てください」見たいな事は言ってた気がする。
113 :
無責任な名無しさん:2007/09/05(水) 18:45:08 ID:jABAHqXW
こちらが、遅れる旨伝えた時点でキャンセルなら
ともかく最低な会社だね↓交通費+とりたいけど
馬鹿な会社スルーしていいんじゃ
変形時間労働制の勤務体系で働いていたのですが退職をきっかけに残業代を請求したいと考えています
残業代を計算するときに月ごとで計算しているのですが合計の分数が33分のように30分過ぎた場合は繰り上げなのでしょうか?
れともきりすてになるのでしょうか?
>>114 繰り上げでいいかもって発想できるアナタのオツムガよく理解できない。
ここかこの前のスレに繰り上げしてもよいとかいてあったのと
労働基準監督署にいくつか電話してきいたときいいと切り捨てといろいろ返事があったので質問させていただきました
>>114 普通は一ヶ月単位で合計してから、三十分単位で処理する。
この時の端数については。
「一ヵ月間における時間外労働等の時間数の合計に1時間未満の端数がある
場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間へ切り上げる方法
については、労基法違反としては取り扱わない」
(昭和63.3.14 基発第150号)
有給についてなんだが
新聞奨学生やっているんだがわけのわからないこと言われた
昨年3月に入り、9月に有給を貰ったんだ
で、1年たって今年四月。新人が夏に帰郷したいとかあるだろうから、と
三月に有給を前渡しした
俺は単位の都合上、
二年生時の今年度、4〜7月の学校がある日に有給を使いきった
9月にもらえると思っていた
そしたら次にもらえるのは3月とか言われたんだ
その分の有給を買い取ったと言われたが身に覚えがない
入社一年半になるのに有給が翌3月まで持ち越しってあるの?
119 :
無責任な名無しさん:2007/09/05(水) 22:40:18 ID:gO/kiSpE
>>118 話が良く見えない。
解るように書き直してください。
ついでにタメ語もやめてください。
>>119 すいませんでした。以後気をつけます
有給が貰えるのが3月(年度初め)になったと新聞販売店から言われたんです
普通、入社半年から1年ごとに貰えると聞いていたんですが……
有給発生日?をずらされるってことはあるんでしょうか?
>>118 お前の書き込みこそがまさしく「わけのわからないこと」だよ。
その友達に喋ってるような書き方じゃなく、もっと事実を整理して書け。
122 :
無責任な名無しさん:2007/09/05(水) 22:54:05 ID:gO/kiSpE
123 :
120:2007/09/05(水) 23:14:20 ID:kFfnMmRg
>>122 ありがとうございます
後日所長と話し合いになったので、そのときの参考にさせてもらいます
>>121 重ね重ねすいません
>>122 年休の計算上ひとりひとり発生日がずれると管理しづらいので(発生の)基準日を設ける
ことは良くあることですし、違法ではありません。
>>114 時間外の計算は原則は1分単位ですので、原則通り1分単位で計算してください。
117さんが紹介した計算は会社側が計算の都合上いわゆる四捨五入的なことを
いても違法ではない、との判断ですので労働者が計算する際は1分単位で計算です。
>>104 いくら言い訳しても、遅れて契約を満度に履行しなかったのは104の側である。
瑕疵のある契約の履行を受け入れる義務は会社側にはない。
相談させて下さい。
ある日バイトに行ったら突然、「今日はもう帰って下さい。他のバイトのAさんが居るから。」と言われ、
訳も分からず帰されました。(毎日フルタイムで働いていた)
そしたら帰宅後電話がかかってきて、
「Aさんと皆で話し合った結果、あなたよりAさんの方がいい、
という風に決まったので明日からもう来ないで下さい。
新しい仕事探し頑張って下さい。
ただし、クライエントの関係で木曜日に一時間だけ来て下さい」
と言われ電話を切られました。
私が「木曜の一時間だけなんておかしい、都合が良すぎる。
そんな気持ちでクライエントと接せられない」
と怒ったら「じゃあいいです。」との事でした。
これは不当解雇に当たるのでしょうか?
それとも木曜の一時間だけ、という事だったので訴える事や
解雇予告手当て(ちょっとよく分からないのですが・・・)は貰えないのでしょうか?
ちなみに試用期間中などではありません。
訴えられる場合、それ位の期間以内で無ければ駄目、
という決まりなどはありますでしょうか?
宜しくお願い致します。
126 :
125:2007/09/06(木) 17:47:15 ID:j/rzbQhJ
関係無いかもしれませんが、後から聞いた話によると
Aさんの方が年齢的にいいし、社長のお気に入りだからという理由だったみたいです。
私は遅刻や無断欠勤や、規則違反に当たる事は一度もしていません。
Aさんは遅刻、無断欠勤の常習犯だけど社長に気に入られていて、
「君は僕のお気に入りで、君だけは特別扱いだから。」
と社長から言われているそうです。
宜しくお願い致します。
128 :
無責任な名無しさん:2007/09/06(木) 17:56:30 ID:Zo32Vjs/
>>125 解雇予告手当ても請求出来るし、
解雇無効も要求できる。
ただ、面倒なので、解雇予告手当て貰って、
他のアルバイト探したほうがいいね。
とりあえず要求してみ。
129 :
無責任な名無しさん:2007/09/06(木) 17:57:50 ID:zu6JSYp9
解雇予告手当の計算方法は
過去3か月分の給与総額÷その3か月の歴日数(給与〆日から)×30
130 :
無責任な名無しさん:2007/09/06(木) 18:20:25 ID:fZQqMka9
>>125 解雇無効を争って、勝訴と同時にやめた方がたくさんもらえるよ。
131 :
125:2007/09/06(木) 18:58:12 ID:j/rzbQhJ
>>127-130 ご丁寧なレスありがとうございます。
泣き寝入りは嫌なのでとりあえず専門の機関に相談に行ってみます。
他の仕事を探す方向や、解雇無効も考えてみます。
本当にありがとうございました。
>>130 ただし、それにかかる費用や労力が非常に大変だけどな。
会社は人格攻撃もしてくるから、タフな精神も必要になるし。
自分が何をどこまで求めるかによるけど。
133 :
無責任な名無しさん:2007/09/06(木) 21:12:56 ID:BxIzLsA0
>>131 頑張ってね(^0^)/
応援してます。
134 :
無責任な名無しさん:2007/09/06(木) 21:59:13 ID:nep3xU2l
どこで聞いていいかわからないのでここで聞かせていただきました。板違いでしたら誘導お願い致します。
給与所得者の扶養控除等申告書についてですが、妻子と別居しており なおかつ養育費は支払っておらず
児童手当のみ渡している状況です。
この場合は控除対象配偶者、扶養親族の欄は未記入でいいのでしょうか?
よろしくお願いします
135 :
無責任な名無しさん:2007/09/06(木) 22:14:18 ID:BxIzLsA0
そうです。
休憩時間について質問です。
6時間以上の労働の場合45分以上の休憩が必要とあり、一斉に、自由に与えなければ
いけないと条文にあります。
この45分を例えば15分休憩×3にわけて従業員に取らせるというのは、問題ないので
しょうか?
極端に短いとかじゃない限り良いよ。
138 :
無責任な名無しさん:2007/09/07(金) 05:49:21 ID:IVPdCmdN
>>136 こまかいようだがジャスト6時間なら休憩は与えなくても良い
6時間を越えたら45分以上必要
139 :
136:2007/09/07(金) 10:24:08 ID:ct0Vh8Rq
ありがとうございます
140 :
無責任な名無しさん:2007/09/07(金) 11:52:22 ID:AEXw2k2N
6時間ジャスト休憩ゼロ分の社長って労働基準法を厳守してるだけに外道だよな。
別に
15分毎に分割された、まともに取れない休憩時間より 休憩が無い方がありがたいかもな
144 :
無責任な名無しさん:2007/09/07(金) 17:24:43 ID:d5xLDy+3
>>140 >6時間労働で休憩無しにしている社長
休憩無しでそれ以上働かせたり、サービス残業をやらせる所よりよっぽどいいと思うのは自分だけか。
アルバイトでも、極端にきちんとしている所は分単位で賃金が計算される。
145 :
無責任な名無しさん:2007/09/07(金) 17:25:53 ID:TLIFV9Wu
レベルの低い質問で申し訳ないのですが、どなたか教えて下さい
パート、アルバイトを解雇する際、明確な理由が必要でしょうか?
また、解雇通告は何日前でなければならないなどの決まりはあるのでしょうか?
お願い致します
必要。なくても解雇はできるけど理由の開示を請求されたら答える義務有り。
理由を今から考えているレベルでは解雇無効の可能性が高い。
予告は30日前。それに満たない場合は不足分を手当として支払えばよい。
147 :
無責任な名無しさん:2007/09/07(金) 17:36:30 ID:Y/lDuzFV
やさしい法律相談より誘導されてきました。よろしくお願いします。
相談があります。 中小企業勤務の40代で社内SEをしていてデータ室という区画で仕事をしています。
近々サーバーを5Fに移動・集約することになりました。 それからです、何かにつけて「サーバーが
5Fに移動したらおまえたちはどんな仕事をするんだ、仕事がなくなるぞ」と社長が脅すのです。
ここ最近しょっちゅう言われ続けて、少しメンタルも弱ってきています。
様々な案件で社長に報告にいく度に、小馬鹿にされたり、怒鳴られたり、おちょくられたりしてます。
特に、解雇が不安です。 解雇という面では大丈夫でしょうか?
148 :
無責任な名無しさん:2007/09/07(金) 17:42:23 ID:XuPYfL2N
>>147 解雇は会社の判断だから解らない。
>仕事がなくなるぞ
これを度々言われるならば、録音してとっておきなさい。
149 :
145:2007/09/07(金) 17:43:35 ID:TLIFV9Wu
>>146 有り難うございます
では急に「明日から来なくていい」とした場合、30日分の平均的な給与を手当てとしなければならないんですね?
それから、仕事内容にノルマがあり、雇用契約で〈ノルマを達成できなければ解雇〉としている場合はどうでしょうか?
お願い致します
150 :
無責任な名無しさん:2007/09/07(金) 17:43:51 ID:d5xLDy+3
>>147 >社長がパワーハラスメント
解雇という面の何が大丈夫そうか聞きたいのかを詳しく。
少なくとも、いきなり解雇される事はないように思う。
本当に解雇されたら、解雇通知をもらってもう一度ここへ。
151 :
無責任な名無しさん:2007/09/07(金) 17:51:05 ID:Y/lDuzFV
>>148 >>150 レスありがとうございます。 簡単に言いますと、社長の独断と偏見で
いとも簡単に従業員をクビにすることができるのかどうかをお聞きしたいです。
よろしくお願い致します。
>>149 ノルマが達成出来ないなら、会社はまず達成出来るように指導や教育をする必要があり
そういう事なしに、いきなり解雇というのは雇用契約に書いていても無理ですね。
153 :
無責任な名無しさん:2007/09/07(金) 17:52:53 ID:d5xLDy+3
>>151 >社長の独断と偏見で解雇できるか
できる訳ない。
以上。
154 :
無責任な名無しさん:2007/09/07(金) 17:56:40 ID:Y/lDuzFV
>>152 >>153 レスありがとうございます。
あともう1点お聞きしたのですが、不当解雇を争うとしたら法廷になるのでしょうか?
無知ですみません、お願い致します。
155 :
149:2007/09/07(金) 18:02:29 ID:TLIFV9Wu
>>152 有り難うございます
ではたとえどんな雇用契約であっても、30日前に通告しなければならないという事でしょうか?
156 :
無責任な名無しさん:2007/09/07(金) 18:02:37 ID:d5xLDy+3
>>154 >不当解雇を争う場合
訴訟の前に労働局の個別紛争解決制度を利用してもいいが、基本的には訴訟になるな。
解雇されたら、必ず解雇通知はもらっておくように。
157 :
無責任な名無しさん:2007/09/07(金) 18:11:03 ID:Y/lDuzFV
>>155 あらかじめ期間(1年以内)を定めていたら 解雇ではなく契約の終了という形になりますよ
ただ再契約が常態化してしまうと 期間を定めた事が無効とされてしまいますけどね
159 :
無責任な名無しさん:2007/09/07(金) 19:55:52 ID:tjqvMKV6
>>84 = ID:d5xLDy+3 = いつもの人。
★★★★★★★★★★!!重要!!★★★★★★★★★★★★
●「いつもの人」(sageずに回答、書き込み内容・レスで判断して下さい)
法律に基づかない誤った解答を繰り返している非常に悪質な回答者です。
質問者の方は、必ず無視してください。
質問者のあなたより、法的知識が低いこともしばしばです。
他の回答者から「いつもの人」と名指しされたIDに気をつけてください。
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
「いつもの人」(珍説君)の特徴
・アンカーでレスをそのまま引用せず、独自の解釈で要約する。
・よく使うキーワード
「〜するといい。」「以上。」「〜を詳しく。」「やれやれ」「荒らしは相手にしない」
「〜だな。」「〜なんだが。」「〜と言いたい。」
「〜するなと。」「〜と思うのは自分だけか。」「ミス」
どれ程ひどいか具体的に知りたい方は、こちらをお読み下さい。
法律板の珍説収集スレ2
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1017015293/343-1000
相談させてください。
今現在、社員5人以下の会社に正社員として勤めています。(現在、7ヶ月目)
私が就職した時の募集要項(1月当時)には賞与ありと書いてあり、
1年目は月給30万*12ヶ月+賞与=400万と記載されていました。
月給に関しては予想以上に残業が多く平均で33万ほどは頂いているんですが、
7月になっても賞与は支給されませんでした。
社長に話を聞くと”お金が無いので払えない”とのことでした。
そこで12月には支給されるかを聞いたところ、12月も”おそらくは無い”
とのことで、社長の話ですと会社が安定するまでの3年程はでないとのことです。
募集要項と話が違うのでどうにかなりませんでしょうか?
よろしくお願いします。
>>155 契約全てが無効になる訳ではないが、労働法や社会通念に照らして、
不当な場合は無効になる。
以前ご相談させて頂いたのですが改めてご相談致します。
平成19年2月から同年4月末まで転勤で他県に勤務致しましたが、勤務内容・形態の変化や
月100時間以上の残業、会社の支援が殆ど無しなどにより体調を壊しました。所属所長の
許可もあり(回復するまで自宅療養してよい・その間の給料は安心してよい等)本日まで
会社を休んでおります。医者には8月に行きましたが診断はうつ病とのことでした。先日、
会社に傷病手当の書類を送りましたが、会社からは退職を促す内容証明が送られてきました。
また、休んでいた5・6月分の給料を返還するようにとの話もありました。退職・給料の返還
と併せて傷病手当の話をしたいので連絡をするように、と内容証明にありましたがどうしたら
よろしいでしょうか。
163 :
65:2007/09/07(金) 21:17:19 ID:GoFUOi3m
今日、とりあえず辞める事を伝えたところ
・有休の消化は可能
・”・・・ということは有休が残り18日?それは100%ありえない、絶対ない”と言い切る
・有休を使った事により皆勤手当てが10000円から5000円になってる点に関して
”そこは派遣だから・・云々”
あまりにも自信満々に言ってるから、色々調べたくせに徐々に自信がなくなってきたんですがorz
とりあえず、予想通り10日間のみの有休消化って話になって
どうやっても相手が折れそうにないから、とりあえず話を切り上げたんですが。
相手がまちがってるんですよね?
164 :
無責任な名無しさん:2007/09/07(金) 21:19:35 ID:LLxx0WZT
>>160 多分、就業規則作ってないだろうね↓五人の社員の会社だったら 就業規則あって賞与についての記載あれば その金額請求できるが
ハロワ通しての就職だったの?
165 :
無責任な名無しさん:2007/09/07(金) 21:29:08 ID:XuPYfL2N
>>162 出社出来るならば人事の人に時間を作ってもらって直接話し合いなさい。
電話でもいいから、あなたから連絡しないと。
それと、医者には定期的にかかる事。
>>164 >”・・・ということは有休が残り18日?それは100%ありえない、絶対ない”と言い切る
初回の付与(入社から6ヶ月経過時)は10日。会社が正しいんじゃない?
>有休を使った事により皆勤手当てが10000円から5000円になってる点に関して
>”そこは派遣だから・・云々”
労基法附則第136条を参照。勉強のために自分で調べてみな。
派遣??
でもそんなの関係ねぇ!でもそんなの関係ねぇ!!
>>164 返信ありがとうございます。
enというネットの求人サイトで入社しました。
おっしゃるとおり就業規則は作っておらずその場で
会社の都合のいいように決められています。
まだ会社ができて約1年とまもないこともありしょうがないとも
思うのですが、あまりにも募集要項を無視されてしまうので困っています。
このほかですと、交通費全額支給の記載もありましたが、全額の支払いは行われておりません。
この点を会社と話し合った時には、”交通費全額支給なんてかいてあった?”なんていわれる始末で
こちらが”募集要項をもってきましょうか?”といったところ、後日”車はリッタ10キロで計算するようになってました”
といわれました。
あきらかにあとづけで決められてしまい。。
労働基準法にも交通費の詳細な決め事はなくしょうがなく。。。
>>167 まあ話し合って決めてゆくしかないでしょう。
5人くらいの会社なら そういう喜びもあると思って前向きにね。
>>167 あなたの遵法精神は立派です。
その立派な性格を生かせる大企業に再就職されることをお勧めします。
零細企業で労働法がどうのこうのと言ってると、遅かれ早かれ後付けの理由で
会社人として殺されます。決断はお早めに。
171 :
無責任な名無しさん:2007/09/07(金) 21:48:11 ID:LLxx0WZT
>>167 残りの従業員さんも、同じ様に不満もっているなら、労働組合作って会社と交渉する事をオススメします。こっちも会社の理不尽さに耐え兼ね組合作って頑張ってますo(^-^)o
>>162 うつ病が会社原因だと医者が書いてくれれば労災に出来るので有利だけど無理そう?
労災に出来ないと給料については返さなければならないだろね
代わりに傷病手当の手続きをしてもらって、それである程度返済するとしたらどう?
あと、退職についてはどうしたいの?
傷病手当も期限があるから、それまで会社に籍をおいてもらいたいとか?
>>166 働き始めてからもうすぐ2年になり、今のところ有休を3回つかってるのですが
やっぱり10日なのかということで、労基法を調べてみました。。
”、派遣で働く人にも適用できるのなら”という前提のもとで
附則第136条を見る限り
皆勤手当てが減るのはおかしいという事でいいと判断しましたが、
有休に関しては、いまいち自信がなくなってきました。
退職手当ではない有休は115条により、2年間(付与された日から数えて?)は請求できるので
今回の場合だと21-3=18日分の有休を請求する事が出来ると判断する事が出来る。
という事でいいのでしょうか。
で、上記の通りであり、もし本気で今の状況で請求しようとしたら
内容証明がなんて話になるのでしょうか。
174 :
65=163:2007/09/07(金) 22:09:57 ID:dub8EPQn
すいません、アク禁で書き込めないので串刺してるからID違います。
175 :
167:2007/09/07(金) 22:11:39 ID:t2HrEj3D
みなさんありがとうございました。
参考にさせてもらいます。○┓
>>172 ありがとうございました。労災については月曜日に申請しようと思います。
退職については都合のよい話なのですが、医者にかかっている間は籍を
置いて頂ければ有難いと思っています。給料については、やはり返さないと
いけないのですね。全く余裕がないので大変ですが、ご返答ありがとうござ
いました。
177 :
無責任な名無しさん:2007/09/07(金) 22:23:43 ID:LLxx0WZT
>>175 確かに経営者たいしたことなさそうだから、転職考えてもいいかも…
でも組合で団交もある意味、労使共に勉強になるよ。頑張って下さいね(^o^)
泣き寝入りだけはしないでね。
178 :
無責任な名無しさん:2007/09/07(金) 22:43:16 ID:LLxx0WZT
>>176 うつの原因が仕事上である事を強く訴える事
休業中の給料返還しないで済む様にね。
週明けて行政に相談してごらん。
>>178 仮にうつ病が労災と認められたとして、働いていない分の賃金がもらえる根拠は?
今の会社を退職しようと思ってるんですが何ヵ月前に言えばいいのですか?
ちなみに美容師です。
181 :
無責任な名無しさん:2007/09/07(金) 23:40:10 ID:UTFi6fmG
ノルマ達成が厳しい状況で、減給も覚悟しなければならない状況ですが、
一応上司(取締役)は指導・教育という形で色々と指示を出してきます。
多分これは減給による事実上の解雇宣言に対する予防線だとは思いますが、
実際にその指示をやろうとすると毎日休みなく仕事をする必要があります。
これに対し、「上司は家でやって努力は人の見えない所でやるのが美学」
的な事をいうのですが、これも残業時間の形跡を残さない為の予防線と踏んでいます。
どうせ今の職場も長くないと決心してるのですが、
こんな時は黙って残業の形跡を残した方が有利でしょうか?
183 :
無責任な名無しさん:2007/09/08(土) 00:08:39 ID:S1oX8xR2
>>181 >こんな時は黙って残業の形跡を残した方が有利でしょうか?
残業になる事を上長に告げて、記録を残すべしです。
184 :
無責任な名無しさん:2007/09/08(土) 00:41:24 ID:ohbcmNoG
>>183 ありがとうございます。
幸いにもタイムカードがありますので、
比較的形跡は残しやすいです。
185 :
。:2007/09/08(土) 00:46:01 ID:KoRqOlKq
初めまして!
彼氏が労働組合の会社に努めていますが、月間の間、平日も土日も出勤して会議なりいろいろ、九時から夜の九時まで働き詰めです…
今月始まってから18日まで休みなしです。
これは、普通労働基準に違反するんですよね?
ただ、問題なのは土日の出勤や、平日の会議(残業)が『組合活動』とされている様で違反しないのではないか…と話してます。
残業代や、土日の出勤のお金は『活動費』という名前でお金が出ていて、
土日の出勤は代休で他に休みを取れと上司から言われているらしいのですが、その代休もとれない状態です!!
こうゆうのは労働基準に反しているものなのでしょうか?
よろしくお願いします!
<<180です。
ありがとうございます。
187 :
無責任な名無しさん:2007/09/08(土) 01:55:53 ID:bMkMeInk
組合活動時間中に(全部ではないが)会社が賃金を払うことは禁じられて
いません。で、賃金支給対象時間であっても、しかし、それは
労働時間ではありません。
組合の活動自体に、労働基準法は適用されないわけで
それを除いた就労時間が、労基に反するか否か・・・
彼女は、彼氏の体が持つか心配なんだろう。
俺、労働関係殆どやらんので
あと、もう少し詳しいかた、フォロー頼む。
>>185 並べられている事例、前提条件に不確定なものが多すぎて仮定と推測による
返答しかできない。
そもそも「労働組合の会社」とは何ぞや? あと、これも推測でしかないのだが、
会社の業務と組合活動がごっちゃになってないか? よくある事ではあるが、
もしそうならますます答えようがない。
189 :
188:2007/09/08(土) 02:24:54 ID:qudAET2r
>>187の大人な対応にちょっと恥じ入る。大人げないこと書いたな。
>>187の言うとおり組合活動はあくまで労働時間という訳ではない……が、
会社側が賃金を払うことまで禁じてはいないし、就業中に組合活動を行うことが
黙認されている事も多い。
これは推測でしかないのだが、彼氏の残業というのは多分会社側との交渉の事で、
労働時間ではないと思われる。さらに、支払われている給与というのは組合費から
で、彼氏は組合の役員を担当しているのではないだろうか? 土日の出勤、平日の
残業がこれであるなら、それは残業や労働時間ではないので労働基準法では
それを違反とはできない。むしろ会社の上司の「代休をとれ」発言は
彼氏の健康を案じているものととれなくもない(「組合活動はほどほどにしとけ」
という意味かもしれないが)。組合活動に代休なんて優しすぎるけど……
ていうか、もし彼氏が本当に
>>土日の出勤や、平日の会議(残業)が『組合活動』とされている様で違反しないのではないか…
とか言ってるなら。(よく分からないまま彼氏から話しを聞いた貴方の勘違いだとは思うが)
組合活動とか無理。もしかしたら、労働法なんて全く知らないのに組合員やらされて、会議や
労使交渉の頭数合わせで引っ張り出されてるだけジャマイカ? だとしたら、
組合活動のために体壊すなんて本末転倒も良いところ、会社よりも組合の方が問題だ。
組合を抜けろとは言わないが、無理はできないと組合に相談すべき。組合員の健康も
守れない労働組合なんて存在意義からしておかしい。
190 :
。:2007/09/08(土) 02:43:08 ID:KoRqOlKq
お返事ありがとうございます!
やっぱり組合活動は含まれないんですか(;_;)
労働組合の会社というのは、土建関係の保険や労災とかやってるみたいです!
それで、その土建関係の組合員を増やすのに今は忙しい時期らしく…毎日残業に土日も休みナシというハードスケジュールみたいです。
彼氏は『書記』の担当で結構忙しい位置にいるらしくて…都内の支部の同じ担当の人はうつ病になったらしいです!
上司も忙しい仕事を下に回してるみたいで…自分は理由つけて休んでるみたいだし…
私も難しくて詳しくはわからないのですが、
休みもなくて、代休もとれなくて11月までずっとこの調子みたいなので、彼氏の体がとても心配です…
話がわかりにくかったらごめんなさい(;_;)
191 :
。:2007/09/08(土) 02:56:18 ID:KoRqOlKq
<<189さん
その通りです!!
入社の時は組合活動の話なんて詳しくしてなかったみたいで、
上司に担当も決められて、会議に出る日も決められてるみたいです…
休む奴には本部のおじさん達から文句ブーブーいわれるみたいだし…
しかも土建自体、共〇党の血が強いみたいで…
労働組合と掲げているのに、そうゆう事してるなんておかしい!
いぃ人達が相談に乗ってくれて嬉しいです!ありがとうございます(^O^)
>>179 労働基準法第76条
労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、
使用者は、労働者の療養中平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならない
>>179 それのどこが給料を返さないで良い根拠なの?
労災保険法知ってる?
回答者のレベルに達していないならば書き込まないように。
>>184 時間外労働は、「時間外労働をしなさい」との業務命令があり、それに服して
残業を行って初めて使用者に時間外等割増賃金の支払い義務が発生します。
使用者の命令がないのに勝手に残業してそれがタイムカードに打刻されていても
「証拠」にはなりません。
183のアドバイスどおりにされるのが良いと思います。
時間外労働は、客観的に見てその業務に必要な時間が定時で終わらず、
事実その時間まで業務を行っていれば黙認でも足とされているよ。
逆に使用者は帰社命令を出さなくてはならない。それを無視して初めて貴方の言うとおりに
なる。(裁判等において全く考慮されないわけではないが)
就業規則において残業を許可制とし(書面申請にすることが望ましい)、適正な量の
業務を与え、かつ定時を超えて勝手に残業しようとする社員を帰社させて
初めてそれが認められる。あなたの書いている事は経営者がよく言う言い逃れで
このスレでも見慣れたモノではあるが、監督署では通用しても裁判所では通らない。
>>193 時間外の業務命令が必須だとかいつの話?
嘘つくなよ。知らない人が見れば本当だと思うだろ。
職場の実態により、命令の黙示、明示に関係なく
認めるんだよ今は。
できるだけ、
・残業命令ないならさっさと帰れ
・残業するなら業務命令になるかどうかの確認を取れ
日本人の国民性に合わないかも知れないが、割り切ったほうがいいよ。
勝手に善意で残業して体壊しても、簡単に捨てられるよ。
体壊して働けない労働者なんて、経営者から見たら
食い終わった生ゴミなようなものだから、そりゃ捨てるわな。
「彼は勝手に残って仕事をしていたんですよ、業務命令なんて出してませんよ、
だから残業ではありません。強いて言うなら”自己責任”ですかねぇ・・・」
と言われ労災認定はもちろん、残業代すら取れなかったりする。
勝手に残って = まさに”サービス”残業。
今は、一度入ったら終身雇用という時代じゃない。
昔の会社にあった「家族らしさ」は、今の会社にはもう無いんだから。
>>196 いつの時代の話だってw
そんなの古いよ
>>196 基本同意だけど、残業は黙認&放置でもうアウトだよ。
労災認定のハードルは確かに高いけれど、残業代に関してはほぼ負けはない。
>>193 労働者は、会社から休業補償を受ける事も出来るし、労災を使う事も出来るというだけの事。
間違って給料として支払われたとしても、
会社からの休業補償として受け取るか、労災による休業補償が実際に受けられなければ返却しないと対応されたらどうしょうもないだろ
もっともうつ病で労災認定は簡単じゃないと思うけどな。
>>198 どんな根拠で書いているの?
「黙認していた」ことの立証義務はどちらにあるか考えればこんなことは書けないし、
原則は命令、例外は黙認の立証、これは昔から今まで変化はない。
あんたの主張は原則と例外が何の根拠のなく逆立ちしているだけ。
>>199 6割と支払われた給与(10割)との整合性はどう説明するの?
「返さないで良い」=「10割もらえる」との主張だよね?
>>201 10割貰えると言ってないだろ。
休業状態は続いているのだから、どっちか処理されるまで返却しないと対応された場合の話
>>203 前スレは根拠ではありません。
法令・通達・判例、百歩ゆすって学説を提示ください。
>>204 ほれ
つ「昭25年9月14日 基 第2983号」
あとは自分で調べな、ぼちぼち煽りが騒ぐぞ。天気良いし、俺も飯食ったら
でかけるわ。
んじゃ頑張れよ。
>>204 君の書き込み見てると女性に悪い表現だけど
女の腐ったようなという表現がぴったりだと思う。
自分の主張が認められないと粘着して根拠を示せ
などといってる自らがなんら根拠を示さないでいる。
相手に求めてないで、誰もが納得するような根拠示せば
良いんだよ。根性腐ってるから自分に都合のいい根拠に
もならないようなのものを羅列するだけだろうけど。
ID:TijCgTGw = いつもの人。
★★★★★★★★★★!!重要!!★★★★★★★★★★★★
●「いつもの人」(回答、書き込み内容・レスで判断して下さい)
法律に基づかない,自分に都合のよい解釈、誤った解答を繰り返している
非常に悪質な回答者です。判例、法令、根拠何れも古い資料しか
持たずに、おかしな反論で粘着します。
質問者の方は、必ず無視してください。
質問者のあなたより、法的知識が低いこともしばしばです。
他の回答者から「いつもの人」と名指しされたIDに気をつけてください。
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
どれ程ひどいか具体的に知りたい方は、こちらをお読み下さい。
法律板の珍説収集スレ2
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1017015293/343-1000
209 :
無責任な名無しさん:2007/09/08(土) 12:53:29 ID:g051utsl
確かに200と204は同一人物かと思うけども、法律的に間違った見解を記述してることが多いよな。
おたくのスペックを教えて下さいよ。どの程度の法律知識か知りたいですよ。
社労士受験生あたりなのではないだろうか。べテだとは思うけどな一応尊重して
204っていつもの馬鹿なんだよこいつ。
他人には法的根拠を求めるくせに自説には
根拠を示さないから到底議論にすらならない。
おまけに、資料が怪しいのしか持ってなさそう。
前にもコンメンタールが唯一の資料で労働省監修
を金科玉条のように唱えてるバカが沸いていたが
そいつに、酷似してるな。こいつの特徴はもうひとつ
必死になって反論して自説の酔ってくるんだよ。
痛すぎ。ここで書き込みしてる奴でまともなこと書いてる
奴も多いんだよ。
>>205 そんな基礎通達を今更出してきても、昭和25年から今まで原則も例外も変わっていないとの
証左にしかならない。
「労働」とは一般的に使用者の指揮監督のもとにあるものをいい、必ずも・・(S33・10・11
基収6286号)
であり、指揮監督下に置かれていない自分で判断した残業は時間外もむくむ労働時間には該当しない。
しかも、もとの相談者の会社は黙示でも指揮命令と取られないような措置を講じていることを
相談者自ら提示している。
それが、何で、「残業代に関してはほぼ負けはない。 」になるのか。
本当に根拠のない有害な回答者である。
>>202 「どちらが」返却しない、との話なの?
ノーワークノーペイの原則の通り、働いていない分については使用者は支払う義務はない。
すでに誤って支払った分については、(休んだ分も支払うとの奇特なルールがある会社以外)
不当利得に該当するので返却するのが当たり前。
労災認定の決定するまでの期間、使用者が労働者に仮に賃金を支払わねばならぬとの法的義務
もない。
>>207 で、あんたの書き込みが何か相談者にとって有益なの?
>>210 労働省監修の根拠より、お前の意見の方が正しいって??
ネタかい?
213 :
無責任な名無しさん:2007/09/08(土) 13:21:47 ID:g051utsl
おたく様のスペックを書いて下さいよ。回答はそれからでいいのでは???
おたくの法的主張について疑わしいもので
>>213 スペックとやらを公開しなければいけない根拠はなんなの?
人にを聞くときは自分がまず名乗れってママは教えてくれなかったの?
煽るのは誰でも出来るし、相談者に何の利益もない有害行為。
お前らも相談者の役に立ちたいならば法的根拠を示した回答して見たら?
さもなくば、永久に消えろ。
215 :
無責任な名無しさん:2007/09/08(土) 13:33:36 ID:g051utsl
おたく様の言う根拠、その法的根拠が疑わしいからどれくらいの知識量をお持ちの方なのか教えていただきたいだけですよ。
どれくらいの労働分野に関して勉強してきた方なのかを記載してもいいのでは???
>>215 別に答える義務もないしくだらん。
それより、あんたが自分のスペックとやらを公開して相談者に有益なアドバイスしてみたら?
217 :
無責任な名無しさん:2007/09/08(土) 13:44:31 ID:g051utsl
人様には法的根拠を示せって偉そうにいつもいつも書いているわりに自分の法的根拠が正しいという主張をするためのスペックを示せないでいるんだな。
自分の根拠が正しいってことの根拠を示せよな。スペック教え下さいませよ。そうすれば根拠しめせるじゃない。
おたく様の大好きな根拠。
>>217 頭おかしいんじゃないの?
根拠は、法令・通達・判例等であって、回答する人の経験・能力ではない。
人の回答が違うと(相談者に無関係な)ケンカを売っているのならば示した根拠のどこが違うのかの指摘をしてごらん?
当然、自分のスペックとやらを公開してな。
219 :
無責任な名無しさん:2007/09/08(土) 13:54:19 ID:g051utsl
なんだよいつもの強気がやけに弱気だよな。別に喧嘩売ってないしな。
まあスペック書きたくないならいいよ。他の人の迷惑なるからもう書かないしな。
社労士受験生ベテラン様ぐらいのもんだと思ってこれからおたく様の根拠を楽しく読ませて頂きますから。
>>219 結局は回答できずに煽るだけか?
社労士受験生のベテランって脳内妄想気持ち悪いぞ。
221 :
無責任な名無しさん:2007/09/08(土) 13:58:23 ID:g051utsl
オイオイ熱くなるなよな。他の人の迷惑なるからええやんか。社労士受験生ベテランでええやん立派なスペックだよ。
>>221 キチガイはほっといて、次の相談者の方どうぞ
↓
ID:TijCgTGwの本音が出てるな。
自分が否定されると、態度を豹変させて
相手をなじるだけ。
最後は他人のことを基地外4呼わばり。
結局自分の意見が正しい根拠は示さない
女の腐ったような卑怯者でしかないねこいつ。
224 :
無責任な名無しさん:2007/09/08(土) 14:21:56 ID:NoiY2Eo0
退職した従業員から残業代支払いを請求されているのですが、
こちらとしては支払う意志は全く無いので、弁護士と協議の上徹底抗戦したいと思っています。
従業員側は労働基準監督署への通報も示唆していますが、
実質なにも力のない監督署程度のものは怖くも何ともありませんし。
特に問題はありませんよね?
225 :
無責任な名無しさん:2007/09/08(土) 14:26:51 ID:w6VPw06y
さあ盛り上がってまいりました!!
ID:TijCgTGw語録集
労働省監修の根拠より、お前の意見の方が正しいって??
ネタかい?
スペックとやらを公開しなければいけない根拠はなんなの?
人にを聞くときは自分がまず名乗れってママは教えてくれなかったの?
煽るのは誰でも出来るし、相談者に何の利益もない有害行為。
お前らも相談者の役に立ちたいならば法的根拠を示した回答して見たら?
さもなくば、永久に消えろ。
別に答える義務もないしくだらん。
それより、あんたが自分のスペックとやらを公開して相談者に有益なアドバイスしてみたら?
頭おかしいんじゃないの?
根拠は、法令・通達・判例等であって、回答する人の経験・能力ではない。
人の回答が違うと(相談者に無関係な)ケンカを売っているのならば示した根拠のどこが違うのかの指摘をしてごらん?
当然、自分のスペックとやらを公開してな。
結局は回答できずに煽るだけか?
社労士受験生のベテランって脳内妄想気持ち悪いぞ。
こんなことを他人に発言するような人間が労働法がどうのってお笑いですか。
キチガイはほっといて、次の相談者の方どうぞ
227 :
無責任な名無しさん:2007/09/08(土) 14:27:57 ID:w6VPw06y
>>224 ないない、ガツンといったれ、プゲラッチョwwwww
228 :
無責任な名無しさん:2007/09/08(土) 14:29:18 ID:w6VPw06y
俺は働いているよプー君ww
でもあれだよな
社労士予備軍あおりバカなら俺が無職だって法的根拠を
書けって逆切れするんだよね。 こいつだよ→ID:TijCgTGw
回答の前にお前が一番問題だろwwww
名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2007/09/08(土) 14:27:57 ID:w6VPw06y
>>224 ないない、ガツンといったれ、プゲラッチョwwwww
232 :
無責任な名無しさん:2007/09/08(土) 14:48:33 ID:w6VPw06y
>>231 いやいや、払うきないといってるし監督署カモーンなわけだから、
ガツンといくしかないだろ、ここは
>>224 労働基準監督署に在籍する労働基準監督官は労働基準法等労働関係法令について特別司法警察員
の職務を行います。(基102条)
取引先・銀行に捜査照会され、検察庁に書類送検され、新聞に残業代払わん悪質な会社であり送検
されたと載っても良いならば、徹底抗戦でも無視でも何でもして下さい。
ちなみに、残業代不払い(基37条違反)は懲役6月以下、もしくは30万円以下の罰金です。
くだらん煽りばかり書いていないで、少しはまともな回答してみな。
帰ってきたら面白くなってるなw
>>211 >>もとの相談者の会社は黙示でも指揮命令と取られないような措置を講じていることを
>>相談者自ら提示している。
? 見つけられなかったな…… ひょっとしてこれが措置?↓ ……w
>>「上司は家でやって努力は人の見えない所でやるのが美学」的な事をいうのですが、
>>「労働」とは一般的に使用者の指揮監督のもとにあるものをいい、必ずも・・(S33・10・11
>>基収6286号)
そうだよ。ところでどこに残業命令云々が入ってるのか教えてくれw
6286号ってむしろ2983号の補強に思えるが、ありがとうと言えば良いのかな?
で、
>残業代に関してはほぼ負けはない。
の根拠は?
統計かい?
労働に決まってるじゃん。おまいの釣り師としての腕に嫉妬w
>>であり、指揮監督下に置かれていない自分で判断した残業は時間外も
>>むくむ労働時間には該当しない。
と書いてるけど、明らかに所定労働時間内に終了しないほどの仕事量を
与え、事実それを残業して処理し、帰社命令も出さず「家でやって努力は
人の見えない所でやるのが美学」と述べる上司が存在する職場の時間外労働に
時間外手当を支給しなくて良い理由をおまいの大好きな根拠付きで挙げてくれ。
241 :
rjy:2007/09/08(土) 16:05:30 ID:qudAET2r
労働に決まってるじゃん。おまいの釣り師としての腕に嫉妬w
>>であり、指揮監督下に置かれていない自分で判断した残業は時間外も
>>むくむ労働時間には該当しない。
と書いてるけど、明らかに所定労働時間内に終了しないほどの仕事量を
与え、事実それを残業して処理し、帰社命令も出さず「家でやって努力は
人の見えない所でやるのが美学」と述べる上司が存在する職場の時間外労働に
時間外手当を支給しなくて良い理由をおまいの大好きな根拠付きで挙げてくれ。
スマン、書き込みミスった。
>>239 >>184に
「幸いにもタイムカードがありますので、比較的形跡は残しやすいです」
ってあるだろ? 在職中から資料集めできて、タイムカードの写しまで確保
できて、おまぬけな上司がいる職場に未払い残業代請求して負けるってのは
よほどのマヌケだけだと思うのだが……まぁ
>>184は営業らしいから、彼の
知らないところで事業場外みなしの協定が結ばれている可能性は否定できないがな。
とりあえず、書き込みミス連投スマンカタm(__)m
243 :
無責任な名無しさん:2007/09/08(土) 16:11:41 ID:g051utsl
あんまり追い込むとコイツは逆切れして逃げるだけだからな。
得意の根拠だよ。逆に根拠示せってやられると切れるだけ。
244 :
無責任な名無しさん:2007/09/08(土) 16:12:05 ID:w6VPw06y
246 :
無責任な名無しさん:2007/09/08(土) 16:17:14 ID:w6VPw06y
おい、240よ。
お前裁判やったことあるのか?
やったことがないど素人が机上空論を書いただけかい。
240で「ほぼ負けない」ってつりかい?
248 :
無責任な名無しさん:2007/09/08(土) 16:53:53 ID:w6VPw06y
万引きだろ
>>247 裁判ってお前がやったことないのばればれだぞ。
きちんと法的根拠に基づいて反論したらどうだ?
ぜんぜん論点ずれてるぞ自称プロ君。
251 :
無責任な名無しさん:2007/09/08(土) 18:04:08 ID:NoiY2Eo0
>>224です。
たかがアルバイトが起こした20万円程度の請求で、監督署がそこまで動くのですか?
強制力はないのですよね?
あくまで支払う意志は無いので、従業員に諦めさせる手はありませんか。
>>251 >>233 に書いてあるだろ。
労働基準法違反で罰則があり、労働基準監督署の人は、労働基準法違反に
対しては、警察と同等の強制力がある。
ひらたくいえば、労働基準監督署の人が君を、労働基準法違反で逮捕できる。
って事。
>>251 まぁめったな事では罰金までいかないから安心シレ。
ただ、ムキになって監督署に抵抗してたら、さすがにやられるぞw
損得勘定で言えば、たかだか二十万、ポンと払って追い払っちまいな。
だいいち弁護士に相談て……弁護士は顧問か? でなきゃ費用が無駄なだけ。
弁護士だってそんなショボい負け筋厭がるよ。
監督署に睨まれ、是正勧告や罰金の可能性、それ以降の人的コストの増大、
さらに弁護士、裁判費用、対応にかかる時間や労力……その上負ける可能性!
どう考えても二十万どころの騒ぎじゃないと思うのだが、損得勘定もできないのか?
面子だけで飯は食えないぞ。
255 :
無責任な名無しさん:2007/09/08(土) 19:17:45 ID:NoiY2Eo0
面子の話ではないですよ。
これ一人だけでも支払いを認めてしまうと、他の者や過去に在籍していた者まで同様な行為に及ぶかもしれず、
そうなると会社の存続に関わる大損害に至る恐れがあるのです。
それを防ぐためには、今回の請求を絶対に認めるわけには行かない。
支払いを諦めさせる手が無いのなら、裁判に勝てる可能性はないのですかね。
>>他の者や過去に在籍していた者まで同様な行為に及ぶかもしれず
……自業自得だけど、多分それはない、残念ながら。もし可能性が高いとしたら
まさに因果応報。てかいつもの人だねw このスレでも居座るの?
裁判を諦めさせる手はあるよ。裁判でもなんでもやれと居直ってとことんまで
争えば相手側も費用倒れになるだろう。その場合はあなたもほぼ同じ金額を
支払う羽目になるな。そもそも相手の持ってる証拠も分からんし答えようがない。
ってことで釣られてあげたからもう来るな? 今日は釣られすぎで口が痛いんだ。
あ、少額起こされて即敗北の可能性もあるかw 諦めたら?
257 :
無責任な名無しさん:2007/09/08(土) 20:40:44 ID:mwoTGcRE
質問する板を間違えていたのでここで再度質問させていただきます。
会社が解雇を私本人ではなく無関係な私の家族にのみ通告してきました。これは有効ですか?
>>255 はいはい、バカ経営者が来ましたよ。なぜか最近労働者側への答えばかりでストレスが
たまってたからお待ちしておりましたw
残業に関しては証拠をきっちり集められていたらあきらめた方がいいと思う。でも
残業代を払わなくちゃならないことを認めた上で「払うよ。でも今は金がない」と言って
おけば刑事事件ではなく民事訴訟になる。これなら刑罰は無いから安心じゃわいw
おまいが個人商店なら資産を隠すことはたやすいからにやにや笑いながら「すまんなぁ、
無いものはしょうがないだろ」なんて言っておけ。会社なら資産を隠すことは難しいかも
しれんが上場会社でもない限り裏決算書つくるなど、やりようはいくらでもあるだろ。
中小企業の偽の決算書ぐらいエクセルがあれば簡単に作れるだろ。そもそもアルバイト君
ごときに決算書が読めるとは思えないが。
ただしそこまでするとばれたときにはかなりまずいのでうまくやれよw
>>257 無効。本人に解雇の意思表示が到達しなければ解雇は有効とならない。
>>256 >争えば相手側も費用倒れになるだろう
20万円の裁判にいくら費用がかかるか知っているか?
郵券合わせても5千円程度で済むが、何で費用倒れになるんだ?
また、刑事と民事の違いも理解しているかも怪しい。
ID:qudAET2rよ、素人が調子に乗るな。
>>224=251
そのアルバイトがどこまで本気かで結末が異なってくると思う。
「申告」なら行政指導の発動だけで済むかも知れないが
「告訴」なら強制的に刑事事件になる。
(告訴の場合は捜査機関は刑事事件にする義務を負うため
捜査機関の意思は関係ない。)
刑事事件になったら損害は計測不能。
罰金は最高で30万だから、さほど怖くない。
本当に怖いのは、会社の資産や取引先、懇意にしてる銀行、
経営者個人の住所に至るまで、あらかた調べられること。
下手したらお前の店やお前の家を強制捜査。
どういうことかって?
そんなゴタゴタを起こすような会社と、
今後もお付き合いするようなところは果たしてあるだろうか・・・?
ということ。
世間は冷たいからね〜。
”たかが”アルバイトでも、追い詰められればお前を噛むかも知れないよ。
悪いこと言わないから、勉強代だと思って払っておけ。
おまいら
・退職するって言う従業員に損害賠償請求したい
・残業代を請求されてるけど払わなくていいよね
みたいな質問を繰り返すいつもの人はいい加減スルーしようよ・・・
1回レスしたらそれにきちがいレスを返すからすぐに分かるでしょ。
なんでネタ質問に群がるようにして答えてるのよ。
262 :
無責任な名無しさん:2007/09/09(日) 00:41:16 ID:tCJj327E
「いつもの人」は、かくも人々を混乱に陥いれる。
本当に迷惑だなぁ・・・
相談者にとっても、回答者にとっても。
仕事の合間に、疲れた体で、それでも答える以上は真面目に書いてる
人も多いねんぞ!読めば分かる。
●退職するって言う従業員に損害賠償請求したい
って問題は、「自分が雇った社員」なのに「社員をあたかも請け負い先である」がごとき考え方をしているから
生じているみたいだね。雇い主の自分が雇ったという責任を知らん振りしている。
こういう精神構造の奴が割増賃金の踏み倒しをする。こういう奴は、そもそも人を雇う資格が無い。
請負契約で募集するか、派遣を持ってきて、割り切るしかないね。
●残業代を請求されてるけど払わなくていいよね の問題は、
1 それが残業命令(黙示を含む)なのかどうなのか
2 残業をしたという立証責任はどっちにあるか
3 争いは大変かどうか を含んでいる。
○ 1についていえば、大前提として就業規則か労働契約書に残業させることがあることが書いてあり、
36協定が締結されていることがある。それをクリアした上での話しだけど、ポイントは、会社の日常の労務管理が
どのように行われてきたか、それによって黙示の残業が認められるかどうかのハードルの高さが変わってくる。
○ 2の問題は、通常の訴訟なら、訴えたほうにあるはずなんだけど、労働はちょっと例外で、
経営者側の方に「訴えられた事実が存在しない」証明をする義務がある。
理由は、労働法の成立の意味を少し考えればわかる。
・ 労働法の成立の意味について。 法の成り立ちの順番として労働契約は民法で運用されるところから始まる。
ところが、その運用では、経営者が労働者の解雇権を握っている以上、労使は対等ではありえない。
これはあまりにも不平等。労働者がかわいそう。
そこで、立場の弱い労働者に下駄を履かせて、つまり労働法という踏み台を与えることで、労使を対等に
もって行こうとして、労働法ができた。つまり、民法の例外法。だから現場ではこっちを先にものさしにする。
労働法に無い部分は民法で考える。
だから時間外労働の証拠が労働者によるメモ程度のものであっても有効になる理由はそこにある。
○ 3についていえば、小額訴訟をなめてる発言も散見されるが、これは普通の裁判に争いの舞台を移行する危険性が
常にともなう。つまり長期化、泥沼化の恐れは常に伏在する。小額訴訟を小額に終わると思って侮った試算はしてはならない。
264 :
無責任な名無しさん:2007/09/09(日) 01:15:55 ID:by5SwF+2
>>258は大変参考になります。
こうすれば簡単に残業代支払いを回避できるのに、世の中の経営者たちは何故
馬鹿正直に支払いに応じているのか?
監督署に対しても「支払う」という意思表示をしておけば奴等はそれ以上何も出来ない。
労働者にも「支払う」と意思表示をしておけば、少額訴訟も告訴も何も出来ない。
あとはそうやってなし崩し的に引き延ばし、諦めさせれば良いだけなのに。
法律を守ってきっちり賃金を支払う事よりも、1円でも多く会社の利益を稼ぎ出し、
自分の懐に入る金を増やす方が優先でしょうに。
>>264 今回はもう十分釣れたでしょうからお引取りください。
といってもまた1週間か2週間したら来る気でしょうが。
266 :
257:2007/09/09(日) 08:58:08 ID:r35E4kup
>>259 ありがとうございます。 身元確認もせずに正社員になれた時点でだめな会社とわかっていましたが今回の対応はあまりにも酷すぎました。
>>263 よく分析できていますが、一番の主張の部分についてはかなり無理がありますね。
>経営者側の方に「訴えられた事実が存在しない」証明をする義務がある。
であるならば、労基法18条の2の成立時の議論=解雇の合理性の立証義務はどちらにあるか、
の攻防はなんだったのでしょうか。
あなたの主張どおりならば、そんな議論いらなかったですよね。
(結論)
労基法においても、(各条文で立証義務が指定されているものを除き)立証義務は訴えることで利益を受ける側にあります。
268 :
バカ経営者:2007/09/09(日) 09:45:39 ID:XsQJ/eD8
>>264 ギリギリアウトだが(笑)とりあえず参考にしてくれ。
ただ、残業代は証拠を揃えられたら払うべきものだから経費節減の方法としては
あまり巧い方法ではないと思う。働いた分は払わなければならないことは認識して
おいた方が良いと思うぞ。
それよりも
労働法で決められていない賞与については労働契約で明示しない
盆、正月などの長期休暇の際に週40時間労働が達成できなければその分は差し引く
退職金についても労働法で決められていないので明示しない
などの方法で締め付けることを勧めるよ。労働者側が労働法を盾にとって経営者を
攻めるんなら経営者側も労働法を守った上で対抗していく必要がある。
ある人は「労働者を守る法律はあるが経営者を守る法律はない」と言っていたが
俺はそうは思わない。労働法とその精神を理解した上でそれを運用していけば
非常に強い味方になる。
もうひとつ、例示で労働時間のメモを出されましたが、そのメモも証拠の一つです。
メモも何にもなくて、「サービス残業をしたような気がする」で訴えた場合や、「解雇された」について、使用者が「なかった」ことについて立証義務があるのですか。
あなたの主張されていることはそういうことですよ。
270 :
無責任な名無しさん:2007/09/09(日) 11:06:45 ID:mEc0qM12
歩合や時給製で、シフトがあって指示に従って行動するのは偽装請負ってヤツですよね?
これで給料を貰ってない場合、どんな手順踏めばいいんですか?
電話とメールはそれぞれやったこと有りますが返事が返ってこないんです
>>270 請負契約と実態をはっきり見ないと 偽装請負=労働契約なのか請負なのかは判らない
まずは請負契約として請負った仕事は完成させているの?
>>267=269 いい加減電波を出すのはやめろ
お前の言ってるのは屁理屈
実際の現場ではクソの焼くにもたたん。
ID:lEME7CmO= いつものバカお宅
★★★★★★★★★★!!重要!!★★★★★★★★★★★★
●「いつもの人」(回答、書き込み内容・レスで判断して下さい)
法律に基づかない誤った解答、思い込みを繰り返している非常に悪質な回答者です。
質問者の方は、必ず無視してください。
質問者のあなたより、法的知識が低いこともしばしばです。ただのヲタです。
他の回答者から「いつもの人」と名指しされたIDに気をつけてください。
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
どれ程ひどいか具体的に知りたい方は、こちらをお読み下さい。
法律板の珍説収集スレ2
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1017015293/343-1000
>>273 それは別人。
その該当者の本日のIDは、ID:/TH5KA6k。
その人は、ID:/TH5KA6kが出てくる以前から、時々、労働法のスレに出てきて
いた人であり、労働法のスレ以外には、ほとんど行かない人。
人違いをしないように、気をつけてください。
>>272 実際の現場では、労働者から訴えられた場合、解雇していない・残業させてない・労働者が年休を申請していないなどの証明を使用者がするのですね。
馬鹿も休み休みに言え。
276 :
無責任な名無しさん:2007/09/09(日) 13:30:42 ID:aepaT32G
277 :
無責任な名無しさん:2007/09/09(日) 16:19:16 ID:U0DygU/h
>監督署に対しても「支払う」という意思表示をしておけば奴等はそれ以上何も出来ない。
>労働者にも「支払う」と意思表示をしておけば、少額訴訟も告訴も何も出来ない。
こいつ相当のアホだな
278 :
バカ経営者:2007/09/09(日) 16:57:23 ID:XsQJ/eD8
>>277 うん、その部分はアホだな。もう少し法律を勉強してからのほうがいいかも
しれない。中途半端にすると怪我をするからな。
支払うと言って支払わなけりゃ、刑事罰はないが民事訴訟に発展するし、
滞った期間に対する利息も払う必要はあるし、ヘタすりゃ差し押さえなんて
事もありうる。
ただし差し押さえは個人事業主であればおまえの資産を調べてどの資産を
差し押さえるのか裁判所に伝える必要がある。個人事業主であれば資産を
隠すことは容易。会社であっても中小企業ならニセ決算書を作っちまえ。
ちなみにひろゆきもこの方法で損害賠償を免れてる。世の中そんな程度だ。
まあ、請求に来たら5000円でも握らせて帰らせりゃ金かけて民事に持ってい
く奴もいないだろう。
280 :
バカ経営者:2007/09/09(日) 17:34:57 ID:XsQJ/eD8
>>279 一人釣れた。
その程度しか言うこと無いんかいな。少なくとも俺は法律は守って経営
してるんだがな。おまえら労働者が法律を盾にとってくるんならこちらも
法律に書いていること以上のことはしない。
>>バカ経営者
>おまえら労働者が法律を盾にとってくるんならこちらも
>法律に書いていること以上のことはしない。
お前はもともと法律以上のことはしないと明言してるじゃねえかw
ちょっと痛い。
>>264は「脱法して利益を得るのは当然!」的なことを言ってる割には、
法律の知識は皆無という間抜け野郎だから、激しく痛い。
なんというか、知恵遅れの匂いを醸し出している。
正しく脱法するには法律を知ってないとできない。
なぜなら、白と黒の境目がわからないからだ。
知識のない阿呆がする「脱法」は、単なる「違法」にすぎず、隙だらけ。
公的機関の場に晒し出されたら敗北の目が濃厚。
ちょっとは足りない頭を振り絞って考えた方が良い。
ボケ防止にもなるぞw
282 :
バカ経営者:2007/09/09(日) 18:43:47 ID:XsQJ/eD8
そうだよ。俺の趣旨を理解してくれて有難う。
いやぁ、こういう物わかりのいい人もこのスレにいるんだなぁ。
>>282 もういから消えとけ
いくらカッコつけても地が出てるんだよ。
痛すぎて寒いってこと。
空気読めよ
284 :
無責任な名無しさん:2007/09/09(日) 22:12:13 ID:EFBpaIns
お願いします。
家族経営の会社にて管理職をしています。
社長(息子)とその母親(経営にはノータッチ)の板挟みにあってます。
耐えられずに、辞表を出したら社長は『辞めるな』と言ってくれたのですが、社長の母親が先走り、自分の家の大家に『今月で出ていきます』等、色々と嫌がらせをされてます。
未だに辞表は受理されてません。
どうしたら良いでしょう。
285 :
無責任な名無しさん:2007/09/09(日) 22:27:58 ID:EFBpaIns
>>284です。
今日、大家さんが来て『次の入居者が決りそう』と言われました。
その他、母親が周りの人間に『今月で辞めるのよ』と言いふらしてるようです。
こちらの見解としては、雇い主はあくまでも社長であると言う事。なのに第三者の母親が解雇を促しているとしか思えません。
>>285 自分の家の大家には今月で出て行く気はありませんって言えば済む話だし
辞表を提出したんなら今月で辞めるって言いふらされても
いい気はしないだろうけど別に困らないんじゃないの。
労働時間が一日に十五〜二十時間で、一ヵ月ぶりに休んでます。
他の社員も同じ状況です。二週間、家に帰ってない奴もいます。
上司や社員が欝になり次々と辞めて行きます。
会社の事業内容は社会のニーズに合い、決して悪いものではありません。
会社が社員を人として扱ってないところに腹が立ちます。
監督署に相談して解決できるのですか?
288 :
無責任な名無しさん:2007/09/10(月) 01:34:05 ID:EKv3RlC7
>>287 監督署に過大な期待は禁物、ことに金銭的なことでは。
ただし、労働環境の将来に向けての改善という点ではそれなりに効果あり。
289 :
無責任な名無しさん:2007/09/10(月) 01:36:02 ID:Kjn0UQUp
それが本当なら、ちょっと行き過ぎだがや。1日15時間って・・アンタ。
勧告出て調査入ると思うよ。
いくらなんでも、ちょっと行き過ぎ。死ぬぞ。
ごめん、この程度で、後は詳しい人が補足されることを期待。
290 :
287:2007/09/10(月) 02:01:12 ID:iAxnIiir
ありがとうございます。
仕事内容も面白く、やや欝気味になりましたが転職して逃げたくもありません。
勤務時間をもう少し短く、週休二日制完全実施になれば、続けたいので、
告発する仲間を増やし、相談してみたいと思います。
またいつお返事できるかわかりませんので、取り急ぎレスのお礼を。
291 :
無責任な名無しさん:2007/09/10(月) 07:00:31 ID:qc65ui8S
15時間って労働基準監督署にいって調査してもらえよ。残業代払ってくれてないならそれも払ってもらえるようにしなよ。
労働基準監督署の指導に対して会社が払わないならば労働審判とかまできちんとした方がいいぞ。
全員で未払いの残業代あるならとりなよ。会社財産とかの仮差押とか細かいこともやるなら考えときなよ。
とことんいきなはれ
労使協定を結ぶときの「従業員の代表」を会社側が指名したのですが、これは問題ないのでしょうか?
従業員の過半数で組織する労働組合がない会社ですし、従業員側から立候補した人ではありません。
よろしくお願いします。
293 :
無責任な名無しさん:2007/09/10(月) 09:00:28 ID:qc65ui8S
会社のヒモ付を指名したなら不適切なことにはなるな。どうゆう奴を指名したのか書いてくれないと困る。
失礼します。今月中に現在の職場を辞めたいのですが、中々業務の引き継ぎをしてくれず、辞めれる気配がありません。
退職の意思は先月のお盆以前に直属の上司である課長に伝えたのですが、よく考えてみろとか言われてうやむやにされてきました。退職届けを正式に出したのは今月の4日なのですが、その退職届けも部長預かりになっているようです。
なんとか円満に退職したいと思い頑張っていましたが、自分の退職の意思が変わらないことに腹をたてたのか、挨拶をしても無視されたり、些細なことで怒鳴られたりするようになり、もうすぐにでも退職したいです。
この場合、先月のお盆以前に課長に伝えた退職の意思は無効なのでしょうか?また、このような事案は労基署に相談しても解決してはもらえないのでしょうか?
退職届を出したという事は、 XXに辞めますと書いたんでしょ?
>>295はい。退職届けには退職日を9月30日と記載し提出しました。しかし職場での嫌がらせに耐え兼ねるで、できることならすぐにでも退職したい次第です。
>>296 有給は残っているの?
残っているなら、有給を取ると伝えて
引継処理に支障が無いように配慮したいので、引継の日程等の計画を教えてくれと言ったら?
298 :
270:2007/09/10(月) 13:21:12 ID:2zS6ou3N
>>271 配達系の仕事ですが、自分に与えられた仕事はやりました。
相談です。
退職して,現在,前の会社と未払いの残業代等を巡って論争中です。
(1) 交通費は,3ヶ月分の定期代を支給すると就業規則に載っているが,
実際は,会社のガソリンカードを貸与されていました。
ガソリン代と所定の定期代の差額を未払いの残業代から控除する
と言ってきました。何をいまさらという感があるのですが,
これはどうなるのでしょうか?
(2) (お恥ずかしいことに)無断欠勤が2日あり,これに有給を当てていました。
そのとき会社も受理したのですが,いまになって,それは就業規則にあるとおり
認められないと主張し,2日分の賃金を控除すると言っています。
いまさら,有給はとれないですし。2日分の有給と賃金控除は泣きをみるしかないのでしょうか?
質問ばかりですみません。どうぞよろしくお願いします。
300 :
無責任な名無しさん:2007/09/10(月) 16:33:00 ID:EKv3RlC7
>>292 問題あり。
第六条の二
労働者の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)は、
次の各号のいずれにも該当する者とする。
一 法第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
二 法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること。
A 前項第一号に該当する者がいない事業場にあつては、法第十八条第二項、法第二十四条第一項ただし書、法第三十九条第五項及び第六項ただし書並びに法第九十条第一項に規定する労働者の過半数を代表する者は、前項第二号に該当する者とする。
B 使用者は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
(1998年労働省令45号全面改正、1999年労働省令51号一部改正)
301 :
無責任な名無しさん:2007/09/10(月) 17:01:14 ID:zVPbNh8v
>>299 >未払い残業代と有給休暇
ガソリンカードは交通費の代わりとして会社が支給しているものであるから、それを賃金から差し引くという事はできない。
最も、例えば自宅から会社まで20キロメートルほどなのに、どう考えても月に1万キロメートルを超えているようなガソリン代を消費しているのなら、交通費とは認められない部分につき別途請求される場合がある。
いずれにしても、従業員の同意無しに賃金から相殺する事は許されない。
次に、2日間の無断欠勤について有給休暇を事後に申請し、割り振られた事についてそれを会社側が当然に取り消し得るかは、裁判所の判断が待たれる事だから回答できない。
しかし、おそらく無断欠勤である事を知りつつ有給休暇の届け出を受理したのであれば、これを退職時に取り消す事はできないだろうな。
302 :
292:2007/09/10(月) 20:07:44 ID:dEoGPPbm
>>293,300
ありがとうございます。
人事部長から「なあ、やってよ」って言われたそうです。
管理職の人でないことだけは聞いたのですが、別支店の人なので、誰かは確認できていません。すみません。
303 :
無責任な名無しさん:2007/09/10(月) 20:42:22 ID:OOVtxE+T
長くなりますが相談させてください。
二人体制の部署だったのですが、一人が妊娠を理由で解雇された上、
新しい人を雇うと言うものの、あまり積極的でなく、いつになるかわかりません。
今まで二人でもかなりハードだったのに、現在一人で体力的にも限界です。
持病の腰痛が悪化して、それを理由に休みを希望しても、
業務が回らなくなるから無理と却下されました。
もう辞めたいんですが、業務の引き継ぎとか関係なく、
最低二週間前に退職届提出すれば法律的に問題ないですか?
はっきり言って、業務や損害とか知らねーよ!って言いたい位なんです。
>>298 >>270の質問の続きですか?
運送関係だと業者も請負契約にするのは馴れてるでしょうから難しいかもね。
とりあえず、資料を持って自治体の無料相談を受けてみては?
また、請負契約だとしても、仕事を完了させてるならその分の代金は当然請求出来るわけで
相手が払わなくて、なおかつ事業規模の差が十分あるなら公正取引委員会あたりに訴える方法もあるでしょう
>>303 期間を定めてなければ法律的には問題ないですよ
でもいちおう腰痛の件は労災病院に行ってみましょう。
腰痛は労災にするのは難しいけど、もし労災に出来るなら労災認定を取ってから辞めるとお得かも
305 :
無責任な名無しさん:2007/09/10(月) 21:12:17 ID:rSJRlNo2
時間外手当についての質問です。
家から20分の職場でバイトしていて、始業時間は9時なので
普段は8時30分に家を出れば間に合います。
ところが週に一回ほど家から1時間以上かかる倉庫に直行しなくてはなりません。
倉庫に直行の日は普段より50分早い7時40分に家を出なくてはなりません。
こういう場合も定時出勤として扱われているのですが、
50分の時間外手当はもらえないものなのでしょうか?
ちなみに雇用契約書には倉庫に直行のことは記されていません。
詳しい方、教えてください。
306 :
無責任な名無しさん:2007/09/10(月) 21:17:57 ID:EKv3RlC7
通勤時間に関しての請求は無理。
307 :
無責任な名無しさん:2007/09/10(月) 21:26:41 ID:Au11+oMy
友人の件で相談させて下さい 2ヶ月前からレストランで週3回でバイトをしていて10時間1日働いてまかないの10分しか休憩がなくスタッフの一人からのいじめもあり鬱になってしまい直接社員の人に辞めると伝えずにメールで今日で辞めさせてもらいたいと伝えました
その後1か月分の給料が振り込まれなく本社に連絡したら働いてる店の社員から友達の給料は払わなくていいと聞いてるので払いませんと言われました
言いたいことがあるなら店の社員に電話してくれといわれたらしいのですが友人は店の人と話すと鬱がひどくなってしまうくらい店での辛さがあり
何かいい方法はないかどなたか教えて下さい 宜しくお願いいたします
>>305 あちこちで君の質問に関してたずねて見れはいいね。
それと労働基準監督署は君のような人の味方
だから是非相談にいってみるといいよ。
まあ、頑張って強く生きていって欲しい。
ハイ次の人ドーゾ
309 :
無責任な名無しさん:2007/09/10(月) 21:53:50 ID:EKv3RlC7
>>307 法律相談じゃねぇ……払って貰う権利はあるとだけ答えておく。
>>305 じゃあ、普段の通勤よりも近くの倉庫に行くときに給料からその分
差し引かれてもおまえ的にはOKなんだな。
>>307 大人の常識として何をするにしても本人からの請求がないと話が動かないだろうが。
代理人を立てれば?
312 :
無責任な名無しさん:2007/09/10(月) 22:30:52 ID:hJe/yWLW
>>303 >仕事がハードで腰痛までもよおしてきたので辞めたい
退職は原則として自由だから、辞表の書き方・出し方が載っているホームページでも検索するといい。
とは言え、まずは腰痛について労災認定するのが先だろうが。
>>305 >倉庫に行くまでの時間にも賃金をもらいたい
賃金は原則として、職場に到着するなどして監督者の管理下に入り、その指示を受けて会社のために働いている労働時間について掛かる。
したがって、営業の得意先回りやタクシーの流しのような事にはつくが、労働時間ではない単なる通勤時間に賃金はつかない。
>>307 >レストランのアルバイトで賃金未払い
労基署ヘ相談するような内容だな。
シフト表と雇用契約書があれば、持っていくといい。
313 :
303:2007/09/11(火) 00:00:14 ID:tDlkYRKi
>>304 >>312 ありがとうございました。
肉体的疲労より精神的疲労で、辞めたい一心だったもんですから…
労災で申請します。
ほんと職員をバカにした職場は最悪だ…
勤め始めて5ヶ月
残業代カットされていたので
やめる覚悟で労基法違反なのでは?
と指摘しました
数日後、確かにあなたの言うとおり
こちらのミスですと謝ってきて
来月、未納分として支給されるようです
ちょっとびっくり
なによりも素で労基法を知らずにカットしていたとは
予想外の展開
>>314 会社の人「そのかわり、くれぐれも、ほかの人にはどうかご内密に」
316 :
無責任な名無しさん:2007/09/11(火) 02:16:59 ID:i0ESTCHN
素で労基法知らずに → と会社は言っているが、どうだか。
有給消化について質問です。よろしくお願いします。
10月末で退職予定です。8月頭には意思を伝え、9月末の退職希望だったのですが
人手が足りないということで10月末に決まりました。
私の会社は、人が不足している、新人のスキルが足りないということを理由に、
私の所属する部署の人間に有給休暇を取らせていません。
有給希望を出しても、誰か他の人と勤務を交代するように言われます。
1、2ヶ月の我慢と聞いていたので皆従っていますが、実際はその体制になって半年以上になります。
退職決定後、8月半ばに、10月に有給消化をしたい旨申し入れました。
シフト勤務なので、調整するとの返事が来たため待っていましたが、いつまでも返事がなく、
先週末に10月いっぱいを有給消化させてほしいとの意思をこちらから改めて伝えました。
そして本日返答があったのですが、有給は10月第3週からの6日しか許可できないとの返答でした。
私の有給は23日残っています。会社の立場や他の人の休みをつぶしてしまうことも考え、
欲しい有給もとらずに今まで我慢してきました。それなのに、この返答は到底納得できません。
検討するといって1ヶ月近くも放置しておいて、この言い草はないと思います。
この場合、権利として10月いっぱい、有給を貰うことは可能なのでしょうか?
あるいは、有給を放棄するので9月末でやめさせて欲しいと主張することは可能でしょうか?
よろしくお願いいたします。
権利として10月いっぱい、有給を貰うことは可能です
強気で交渉して大丈夫です。
319 :
無責任な名無しさん:2007/09/11(火) 03:20:30 ID:d2HeV1/J
時給制契約社員ですが、業務中抜け出して仕事とは関係のない
怪我で通院しました。
上司にその分差っ引くと言われましたが、これは法律等で保護されないの
でしょうか。契約書についてはその事については触れていません。
>>319 契約書にそのことが触れてないっちゅうか
労働契約とは働いた分のお金がもらえることですので
働かなかった分は当然もらえません。
>>319 働いてない分の給料をもらえると考えるおまえの浅ましさが情けない。
時給制のバカが勤務中に抜け出して怪我をして
通院分の賃金を請求したいってバカを通り越して
池沼以下。こいつの将来はホームレスだな。
ていうか、今からクビだろう
325 :
無責任な名無しさん:2007/09/11(火) 12:39:50 ID:+tiU8oBv
有給休暇をとることについて会社の許可とか承諾はいらんからな。
会社が有給休暇の時季を変更してくれってことは言えるけども要件があってそれをクリアーしていないといけい。
そして会社は退職の日を超えて時季を変更してくれとは言えないのよ。
あなたが退職してしまったら有給の権利は消滅してしまうから退職後では請求できないから。
23日もあるならば早めに伝えてきちんと有給とりなよ。
口頭で明日から有給とりますからって伝えれば成立だからあとはうしろを振り向かないで帰ればいいんだよ。
仕事が回らなくて困るのは経営者なんだから困ればなんとか自分でやるんだから。
あなたは有給とればええのよ。
まぁ実際そんなやり方したら後々困るけどなw
327 :
無責任な名無しさん:2007/09/11(火) 13:20:54 ID:Uii/SGAt
今月から入社しました(従業員6人)労働契約書の提示もなく各種保険も試用期間中は自腹です 労働規約もないみたいです 即効辞めたいのですが退職届など提出しなければなりませんか?郵送でもOKなのでしょうか?
328 :
無責任な名無しさん:2007/09/11(火) 14:10:04 ID:hVMyqlqr
>>327 せめて時間ロスの無い電話か、またはFAXにしておきなさい。
郵送だと時間がかかりすぎて迷惑がかかってしまう。
どんな会社でも迷惑は最低限で辞めるべきです。
329 :
無責任な名無しさん:2007/09/11(火) 14:15:25 ID:Uii/SGAt
>>328 ありがとうございます 明日朝電話してみます
今しろよ
面白いな。
電波な低レベル回答者が消えたと思ったら、こんどは続々と低レベルな相談者のご登場かよ。
もしかして、だれか仕込んでる?
332 :
無責任な名無しさん:2007/09/11(火) 19:25:05 ID:ribnoFT6
二次救急告示病院で働いていた看護師です。
今月1日付けで入職し、10日に退職しました。
職業柄夜勤勤務は当然承諾して入職しましたが、勤務表に
日勤→夜勤→半日→午後休(有給消化)の勤務があることに
気がつきました。二次救急病院ですから仮眠はありません。
看護師の連続28時間労働は常識では考えられない勤務であり、
違法性を上司に訴えると「この夜勤が出来ないなら退職。夜勤を
受け入れるか退職か自分で選べ」と言われ、仕方なく退職を
選びました。
この私の選択は、「雇い主側から強要されたものと同じである」
私自身は考えており、今月分のお給料位は請求しようと考えています。
過程がどうであろうと自分で「退職」を選択した以上、今月1ヶ月分の
お給料は貰えないのでしょうか?
どなたかお教えくださいませ。
ちなみに、日割りで10日分のお給料はでるそうです。
333 :
無責任な名無しさん:2007/09/11(火) 19:36:47 ID:bsTYhI3L
偉大なる331が、高レベルな回答をすると思うので、漏れは暫く静観。
>>332 あなたの請求を正当付ける法律はありません。
>>327 それだけの理由では即時解約(労基法15条A)は出来ない。
反対にあなたが法(民法627条)に反する行為をすることになるよ。
ごめん、静観を読んでいなかった。
A社にバイトに行き始めたのですが
朝会社に着くとB社からトラックと運転者を
雇って私と組ませて宅配させるシステムなのです
たまに50万くらいの集金もあります
こういう作業、基本的には正社員とか要らないのでしょうか?
ちなみに運んでいるものはA社とはまったく関係なく
他の会社から依頼されている物です
>>336 質問がスレチガイ。
労働法の問題でもないし。
338 :
無責任な名無しさん:2007/09/11(火) 23:41:23 ID:gAF1hsA0
DVD小売店でバイトとして働いていたのですが
先日「明日店を畳むから!今日までの給与は払う。」と急に告げられました。
この場合は相手に対してどのような請求が出来るのでしょうか?
>>338 解雇予告手当の請求が可能。
過去3か月の給与総額÷その3か月(締め日から遡って)の歴日数×30日分
340 :
無責任な名無しさん:2007/09/12(水) 01:04:03 ID:Z+7WWZVh
一週間前にバイトをやってたんですが辞めさせられました。
三週間前に無断欠勤してしまいその一週間後に20分遅刻してしまいその日の時、店長についこの前無断欠勤して今日も遅刻して、また無断欠勤されるん怖いから辞めてもらうわと言われました。予告解雇?とかは有効なんでしょうか?
>>341 意味不明なところ指摘してください直しますので
343 :
無責任な名無しさん:2007/09/12(水) 02:01:49 ID:/lWBfNon
344 :
無責任な名無しさん:2007/09/12(水) 02:52:52 ID:h3XbEmbL
>>341 三週間前に無断欠勤。
その事を理由に解雇と言われたが、解雇予告手当てを請求できるのか?って事だろ。
コミュニケーション苦手な人もいるし、文章の打ち間違いくらい誰でもあるんだからさぁ、弁護士目指してるんだったらそれくらい配慮しろよ。
自己弁護士
346 :
無責任な名無しさん:2007/09/12(水) 06:43:55 ID:l4fCZcuM
はじめまして。自分は夜勤のバイトをしてます。相談したいのですが
夜10時以降はどこも自給が深夜料金として上がりますよね。
でも自分は今月夜勤手当がつく時間帯も含めて全て昼勤務として処理されていました。
つまり通常なら200時間×875=175000円だったはずが
200時間×140000円になってたんです。
深夜手当ては法律上義務って聞いたんですけどこれはちゃんと給料担当してる人に言えば訂正してもらえますよね? 昨日の夜は担当の人が既に帰っちゃってとりあえずまだ給料に手をつけずに今日聞こうと思うんですがなんか不安で。
347 :
無責任な名無しさん:2007/09/12(水) 06:44:56 ID:l4fCZcuM
↑200時間×700=140000円の間違いでした。
>>346 給与担当者に聞いても会社の指示だから自分は権限がないって
いわれるのが普通の反応。最初からバイトの賃金は決まっていて
文句いって来たら首っていうふうに内規で決まってる。
深夜時間割り増しが付いてなかったら、監督署へ出向いて相談。
監督署では事実確認ができたなら、一応事業者へ働きかけはし
てくれる。だけど、監督署からちょっと言われたくらいでは支払いに
応じない経営者も多いから、もらえないときには民事訴訟になるよ。
でもおじちゃん最初に君が時給140000円 キタ━━(゚∀゚)━━!!!って思っちゃったよ
それから、やっぱり時給700円ってのはひどいなそれ。
中国人でも今時働かないアルヨ( ´,_ゝ`)プッ
349 :
無責任な名無しさん:2007/09/12(水) 09:02:22 ID:l4fCZcuM
>>348 地方の時給なんてそんなもんです・゚・(つД`)・゚・
まぁ先月まではずっと深夜手当てついてたからただのミスだとは思いますが
結構不安だったので・・・。
今日ちゃんと聞いてみます。レスありがとうございました。
350 :
無責任な名無しさん:2007/09/12(水) 12:33:22 ID:HYUVFsvg
深夜手当てって875円×1.25きちんともらってたのか???
700円にいきなり計算かえてくるような会社だから完全に確信犯やろ。
あんたがペテンがきく男ならばいきなり小額訴訟とか労働審判とかいきなさいよ。
労働基準監督署では経営者から金はとってくれるシステムになってないからな。
よくバイトを自分のミスでクビになり給料を払わないって言われましたもらえますよね???
ってゆうようなあたりまえの質問する奴が多いけどな。
ここで質問なんかしないで走れ!!!完全に突っ込んでいけよ。
小額訴訟とか労働審判まで突っ込むんでそのやり方おしえて下さいぐらいの気合の入った質問者になってこいよ。
未払いの賃金とれるに決まってるだろ。獲り方を聞きにこい。
自分のケツは自分でまくれよ。勢いあまってやらかすぐらいいかなとれんぞ未払い賃金とかって
>>344さん訂正ありがとうございます。
解雇予告などは請求できるんでしょうか?やはり僕が悪いんでしょうか?
教えてください
無断欠勤は確かに悪い。 確かに悪いけど1回だけでは解雇理由にするのは難しい。
だから解雇そのものが無効だと訴える事も出来るし
解雇予告手当てを請求する事も出来る。
>>351 解雇というのは例えアルバイトであれ、大変重い処分だから
軽々に下せないし、処分の妥当性は問われて当然。一方で
同様にアルバイトであれ事業者側も営業しているわけだから
無断欠勤や遅刻の多い労働者の雇用を継続していくことは
規模の小さな事業者であればなお更に難色を示すのが普通。
解雇予告手当てというのは法的にもらえる可能性があるものの
解雇の端緒となった出勤常ならざる状況の原因は君にあるのと
事業者は、適法性はともかくすでに警告ならびに、厳重に注意を
しているものでいきなのり解雇という事実関係が
直ちに認められるわけでもない。
経営者が感情を害していることは明白だから君の望むような解決
策はないし、果実も得られることはないと思う。予告手当てを請求
しても事業者側に抗弁する点が多々認められるために一層の困難
が予想される。もし私が経営者なら3出勤常ならざるを得ないことを
理由に30日前に解雇予告をして30日間後に解雇する。
予告手当てが欲しいのなら、民事で請求をおこさなければならない
公算が大きいが費用対効果の点からも得るものはないものと思う。
354 :
無責任な名無しさん:2007/09/12(水) 15:34:00 ID:qhB/lOT0
解答宜しくお願いします。いきなり会社が倒産して
社長は、行方不明
離職票も、貰えない状態です。 ハロワで相談が適切でしょうか。
355 :
無責任な名無しさん:2007/09/12(水) 15:38:32 ID:MT/AtrAh
>>334 レスありがとうございます 今日朝電話で辞めることを伝え了承されましたが昨日まで(6日間)の給料は請求できるのでしょうか?
357 :
無責任な名無しさん:2007/09/12(水) 15:58:02 ID:qhB/lOT0
>>356 解答ありがとうございます。
会社は、シャッター閉められて中に入れない状態です。解雇通知 及び 離職票もない為 失業保険の手続きも、できない状態です。
>>352ー
>>353 回答ありがとうございます。そっちのバイトには戻るというのは考えておりません。給料さえ払っていただければいいんです。
>>353の言い方としては、予告解雇は、難しいということでしょうか?
>>357 歯露和に相談で宜しいですよ。
給料明細などの資料を持っていけば
事業主に代わって離職票を作成してくれるそうな。
>>357 労働組合は無かったの?
上司とか労務担当者とか誰にも連絡は取れないの?
破産管財人とは?
離職票を作るにも社会保険関係でも会社印が必要。 会社の印鑑が無いとなると
時間もかかるし手続きも大変だよ。
とりあえず働いていた仲間と連絡取るしかないと思うよ。
個人的に誰も知らないならしょうがないから、
>>359さんの通り、給料明細もって、職安に相談に行ってみたら?
361 :
無責任な名無しさん:2007/09/12(水) 16:19:23 ID:qhB/lOT0
>>359 解答ありがとうございました(^o^)ハロワに相談してみます。
362 :
無責任な名無しさん:2007/09/12(水) 16:23:50 ID:qhB/lOT0
>>360残念ながら組合なくて破産管財人は、社保労務士でしたが、音信不通です。ハロワに相談してみますm(__)mありがとうございます。
>>357 そりゃ、いくら権利があるったって働かずにお金を貰おうってんだから難しいさ。
まあ頑張れ。
>>358 予告手当請求に関しては否定しないがそれは最終的には裁判所の判断にならざるを得ない。
また、そのハードルも君の場合には限りなく高い。
黙っていても誰も払ってはくれないし、監督署に民事の権限はないから予告手当て
そのもの支払いは担保されない。あくまでも刑事の範疇にとどまる。
私が使用者なら君が訴訟を起こすまでは絶対に支払うことなく裁判の過程で自らの
主張をする。再三に渡り注意を行ったうえに出勤常ならざる従業員を解雇に至った過程
を率直に述べて、裁判所の判断を仰ぐだけ。従業者の請求に唯々諾々と従うのではなく
公的な判断を仰いでその判断に従うのが経営者としての当然の姿勢でもある。
法に定められた解雇予告と自身の不手際との足し算、引き算をしたうえで訴訟の
費用対効果まで含めて総合的に良く考えて判断をすれば良い。
365 :
346:2007/09/12(水) 17:12:26 ID:y6/Uu84m
>>348 結果報告です
今日行ったらちゃんと差額分用意されてて謝られました。何事もなくてよかった
おさわがせしてすみません。ありがとうございました
366 :
65:2007/09/12(水) 17:32:35 ID:BYvKCEkb
とりあえず、労働基準局の相談コーナーのような所に聞いてみた所
もちろん残り18日で問題ないということだったので、もう一度担当の人に電話をしてみました。
俺:”やはり労働基・・・の方に聞いてみても18日だって言われましたよ”
担当:”えっ、そうなの?ちょっと、こっちでも確認してみるよ”
まじっすか、って感じでした。何を根拠に100%といってたのか気になります。
すっとぼけてたのならなかなかの演技力かもしれません。
質問に答えていただいた方ありがとうございました。
何とかなりそうですし、無理なようであれば少額訴訟でも
やってみようかと思います。
367 :
無責任な名無しさん:2007/09/12(水) 21:31:30 ID:/lWBfNon
>>358 監督署での指導の後、裁判外の調停、ADRかなぁ……金銭的負担は少ないけど、
効果は薄いし……裁判だと
>>364も言ってるとおり、相手がムキになると厳しい。
最終的にはそれなりの金額(あなたが望むそれの半分ちょっと)で折り合うかもな。
バイト代一ヶ月分ならそう大きいモノではないし。多分、弁護し頼ると割に合わないな。
少額とかしてみたら?
>>362 知らなかった……管財人って社労士でもなれるんだ。
>>367 分かっていて書いているのだろうけど、管財人に社労士がなれる訳ないです。
369 :
無責任な名無しさん:2007/09/12(水) 21:49:54 ID:/lWBfNon
>>368 だよなぁ……どーでもいいが、社労士無茶苦茶しすぎ、ある意味行書よかヤバイ。
脱法行為を声高に宣伝してるHPがわんさかと……
ちなみに、こないだ会社から未払い賃金ふんだくった時に出てきた「自称社労士」
どこの社労士会にも登録してなかった。突っ込んだら「アドバイザー」とか言い換えてた。
笑わかされたわ。
社労士って制度だけ知ってアドバイスするから、トラブルがおきたときに
よりひどくこじらせる元だと思う。
いや、まさに今自分が相手にしてる会社のことなんだけど。
たった数万払っておけば、円満解決したものを、社労士に制度上は払う必要はないと
言われて、一旦合意したものを拒否した会社は、解雇した従業員から提訴される
という事態になりました。
弁護士費用とか裁判にかかる手間とか考えたら会社側は大損。
371 :
無責任な名無しさん:2007/09/12(水) 23:02:39 ID:/lWBfNon
実務上では確かにそれで通ってること多いからな。
で、いざ裁判となったらそれが全て却下されてアボーンとなるわけだw
372 :
無責任な名無しさん:2007/09/12(水) 23:33:02 ID:ksJhCwgc
アルバイト先にいきなり仕事がないから3週間ほど休んでくれと言われました。それからさらに10日ほど待たされており、いつから仕事がまわってくるか現在もわからない状況です。
解雇ではないのですが出勤もできないし賃金も発生しません。このような状況が続いた場合、解雇予告手当の請求、あるいはそれに近いことはできるんでしょうか?
373 :
無責任な名無しさん:2007/09/12(水) 23:40:45 ID:DoY6i1G8
374 :
無責任な名無しさん:2007/09/13(木) 00:01:13 ID:ksJhCwgc
>373
回答どうもありがとうございます。もうひとつ教えていただきたいのですが自宅待機手当の時効はどのくらいの期間かわかりますか?
375 :
無責任な名無しさん:2007/09/13(木) 00:10:58 ID:GWRV3YfX
賃金債権は二年。いい加減自分で調べろ!!
376 :
無責任な名無しさん:2007/09/13(木) 00:12:04 ID:vXO3WX2l
>375
ありがとうございます。辞めてから請求しよーっと(・ω・;)
377 :
無責任な名無しさん:2007/09/13(木) 00:32:29 ID:qNqN2jRc
373 自宅待機手当? 法24条のこと?
一概に発生するとは思えないんだが
378 :
317:2007/09/13(木) 01:25:44 ID:8qMYFkws
>>318,325
>>317です。ご回答ありがとうございました。
その後、会社に改めて会社側の言い分は納得がいかないこと、
希望する有給休暇を取得したいということを強く申し入れました。
上司の上司も巻き込んで話し合いをしたところ、希望通りに有給を取得できることになりました。
こちらでご回答を頂き、自信を持って話し合いに挑めたおかげです。
遅くなりましたが、お礼申し上げます。ありがとうございました。
正当な報酬を貰ってないのなら、まずは内容証明郵便で請求、でいいんでしょうか?
状況が判らないけど、在職中なら普通は上司に相談からでしょ。
382 :
無責任な名無しさん:2007/09/13(木) 12:44:34 ID:bLgTUTYy
1年半前にアルバイト不当解雇されました
解雇予告手当っていつまでの期間請求できるのでしょうか??
もう手遅れですか?最近請求できる事を知ったので友人が2年間は有効だと思うと言って
いたので
ちなみに解雇前は週5日平均10時間労働で20万前後稼いでいました
車の免許を取るため2週間程店長の許可を得て仕事を休み免許合宿へ行きました
免許取得後バイトに復帰しようと思ったのですが 2週間の間に店長が入れ替わって
おり面識がないため友人にシフト提出をお願いしたのですが
その時友達伝いに もう人多いからいらないと言われました
これって不当解雇じゃないのでしょうか?
383 :
無責任な名無しさん:2007/09/13(木) 12:54:34 ID:hva4WG9N
>>382 >1年半前に不当解雇
人が多いと言われて自分からやめたのなら、それは自主退職なんだが。
仮に解雇の不当性が認められたしても、それが1年半も前ではいまさら裁判上で請求しても、なぜいままで訴えをしなかったのかという点で棄却される可能性が高いな。
>>383 どこに「自分からやめた」と書いてある?
「いままで訴えをしなかったという点で棄却」??
いったいそれは何に基づく棄却なの?
労働基準法115条を声に出して読んだら。
385 :
無責任な名無しさん:2007/09/13(木) 13:09:28 ID:bLgTUTYy
>>383 自分からは辞めてはいないですし辞めるつもりもありませんでした
友達伝いに新しい店長からもう来なくていいと言われました
>>384 115条読んでみました 2年間有効とあるので解雇予告手当が取れる可能性というのは
あるということでしょうか?
386 :
無責任な名無しさん:2007/09/13(木) 13:22:04 ID:hva4WG9N
>>384 >どこに「自分からやめた」と書いてある?
>>383を良く読むように。
以上。
>>385 >
解雇が有効であるとするなら、解雇予告手当であればもらえそうだな。
1年以上も何もせずにいると、それは黙示的な了解と推定される場合があり、いまさら解雇の無効を争うのはなかなか難しい。
ID:hva4WG9Nが今日も電波全開だな。
そもそも棄却の意味が間違ってるし。
>>385 君に質問に答えてる奴はいつもの電波親父で
嘘、思い込み、虚偽に基づく電波回答をしてるバカ。
特徴は何々をよく読め」 「以上」を語尾に付けるが
まるで的外れでしかない。
相手にしないのがいい。それから不当解雇については
意地でも撤回させたいのなら本訴もいいが単に欲出し
ているのならあいらめたほうがいい。
それから解雇撤回の訴訟だが、ここには専門家は
少ないから君の望む回答は出てこない。
本気でやりたいのなら、今すぐ弁護士事務所へ行け。
最低でも着手金やもろもろ30万は手元に準備しておけ。
あとはいくらかかるかわからない。
以上w
>>387 うちの弁護士ははじめに何やかにやで50万ほどだったな。
よく裁判でとか言う人たちがいるけど、小額、民事督促
なんて相手が本訴を望めばたちまち弁護士がいるようになるし
経営者なんて嫌がらせだけで本訴にしてしまう。
小額だからとか軽い気持ちでいるととんでもないことになるから
訴訟費用の問題は十分考慮しておくことが必要だな。
あと、法律扶助協会ってのはこのての問題では敷居が高いからね。
それにしても、一年半も前の解雇問題を今頃持ち出してくるあたり
ちょっと解せないな。
390 :
無責任な名無しさん:2007/09/13(木) 15:48:49 ID:eB0K//QY
これは黙示の了解となるよ。自分で辞めたことになるよ。退職奨励されてやめたのと同じだな。
不当解雇ではない。
>>388 >それにしても、一年半も前の解雇問題を今頃持ち出してくるあたり
>ちょっと解せないな。
行きがけの駄賃で、もらえるものなら、もらっておこうってハラだろ?。
もともと解雇予告手当は、急な解雇による当面の生活困窮に 備えての制度だから、1年半も経過しているのであれば、もはや、請求を認めなければならない積極的理由はないな。
すみません、該当スレがわからず、スレ違いでしたら誘導していただけると助かります。
労働局の個別指導とは、具体的にどのようなことが行われるのでしょうか。
今回この指導が入ることになったのですが、
弊社には初めてのことであり、また、担当部署員が自身を含め経験が浅く、
どのような対応をすればよいのか不明です。
大手の子会社でして、その子会社の一部に行われる、といった形です。
下請関連メインかな、とは想像できるのですが。
具体的にどのような質問や指導がされるのか、
ご存知の方、経験者がいらっしゃいましたらご教示願います。
393 :
無責任な名無しさん:2007/09/13(木) 18:48:08 ID:9B2Ry3oR
>>392 板違いです。
経営板ででも聞いてください。
>>392 質問をそのまま労働局へ聞けば良いよ。
個別指導なんて千差万別で答えようがない。
自ら何も情報の提示をしないで何でも答えてもらえる
と思ってるあたり常識がなさ過ぎる。
>>393 経営板を覗いてみます。
>>394 何でも答えてもらえるなどとは決して思っておりません。
情報開示もどこまで出していいのか判別できず、失礼致しました。
不快にさせてしまい、大変申し訳ありませんでした。
396 :
無責任な名無しさん:2007/09/13(木) 19:26:48 ID:W3QaKwaU
>>392-395 >労基署の個別指導はどのように行われるか
おそらく立ち入り検査等が入るんだろうが、それだけの情報では何とも言えないな。
どのように行われるかはその日になれば分かる事だし、そもそも基本的に法律問題ではない。
397 :
無責任な名無しさん:2007/09/13(木) 21:03:37 ID:KnWWPElN
上司が部下を遠回しに辞めさしたり、理不尽な理由で給料を下げたりするのは簡単ですが部下が上司を辞めさせたりは出来ないでしょうか?
仕事も出来ず問題発言ばかりの上司です。
なにか戦略をご教授下さい。
398 :
無責任な名無しさん:2007/09/13(木) 21:08:06 ID:9B2Ry3oR
>>397 法的には無いです。
上司の更に上の責任者に報告してください。
399 :
無責任な名無しさん:2007/09/13(木) 21:20:49 ID:GWRV3YfX
>>392 たいした事はないよ。言われたとおり改善して、書類提出したら終わり。
罰金なんて滅多にない。あっても知れてるw
400 :
バカ経営者:2007/09/13(木) 21:32:10 ID:pjkVOMtT
>>395 別にどーんと構えておけばいいよ。もし何か違法なことがあれば是正していけばいいし、
外国人に強制労働でもさせていない限りいきなり罰則を適用されると言うこともないだろ。
違法なところがあればちゃんと法に則った労働環境にしていけばいい。ただし、法に決め
られていないところはしっかりと搾取しろよw
質問させて頂きます。
平成18年12月入社し、平成19年4月22日まで勤務致しました。肉体・精神的に疲労し
(2〜4月まで毎月100時間以上残業のため)担当所長より自宅療養の許可を頂きまし
たので先月まで休んでおりましたが、なかなか快方せず診断を受けた(8月)ところ
うつ病とのことでした。会社に傷病手当の申請を送り1週間後、社会保険事務所に問
い合わせたところまだ書類は届いていないとのことでした。また7月1日で退職扱い
になっていると聞かされました。私としてはまだ退職届は提出していないのですが、
その場合傷病手当の扱いと健康保険についてはどうなるのでしょうか。なお、傷病
手当申請書にはには医者から4月頃発症と記載されていました。
402 :
無責任な名無しさん:2007/09/13(木) 22:39:16 ID:9B2Ry3oR
>>401 結論だけ申し上げます。
退職として7月2日に健康保険の資格を喪失した状態に
なっていると思われるので資格喪失後の受診となり、
傷病手当金は受給できません。仮に資格喪失前に受診できたと
しても被保険者期間が1年に満たないので資格喪失後の傷病手当金
制度も利用できず、やはり受給できません。8月に受診した当時、
既に保険証は失効しているものと思われます。任意継続も期間の経過
により加入できませんし、現状は国民健康保険に加入するか、
ご家族で収入のある方の扶養に入るしかないのではないでしょうか。
いずれも傷病手当金制度はありません。会社に対して
解雇された理由と根拠を尋ねられてはいかかでしょうか。
>>402 403
ありがとうございました。退職については事前に知らせて頂けず、8月末に会社担当者に
会ったときもそのことは告げられなかったので本日まで全く分かりませんでした。もし
分かっていれば任意継続の措置をしたと思いますが、この様な場合でも無理なのでしょうか。
何度もお聞きして申し訳ありません。
405 :
無責任な名無しさん:2007/09/13(木) 23:32:21 ID:9B2Ry3oR
>>404 無理だろうね。
とりあえず7月以降の医療費を払わないといけないから、
国保に切り替えたらどう?
役所で手続きできる。
>>382 解雇とは「労働契約を将来に向かって解約する使用者側の一方的意思表示」です。
今回のケースでは、使用者の「解雇との」意思表示(効果意思と表示行為)が直接あなたになさ
れていないので、そもそも解雇という法律行為自体が成立していません。(解雇が成立しないの
にあなたが勝手に出勤しなかったという行為だけが成立しています)
よって、解雇予告手当の支払い義務は使用者にはありません。
>>404 任意継続は資格喪失後20日以内に加入申請をしなければ
なりません。これには例外は認められていないので
残念ながら完全にアウトです。
このような状態で会社に何を求めたいかを今一度整理され、
明確にされるとよろしいかと思います。
402の方のコメントにもあるように、従業員としての地位の存在が
あることの確認を求めるのか、ご本人も会社と決別されたいのであれば
解雇予告手当を請求する、さらに、いずれの場合も不当な解雇によって
受けた損害も請求する、等が考えられると思います。
とりあえず労働基準監督署へ行かれて相談員とお話されてみては
いかがでしょうか。
>>405 407
ありがとうございました。会社の誰かが書いた退職届でも認められてしまうようなので非常に残念です。
409 :
無責任な名無しさん:2007/09/14(金) 00:53:03 ID:rnDZ8v2L
それはおかしいですよ他人が勝手に作成した退職願など文書偽造に該当しますし、仮に事実上の解雇だと認定されれば、当然会社には解雇通知の義務がありますよ。
労災認定の相談に行かれたことはありますか?
410 :
408:2007/09/14(金) 01:02:58 ID:GS1U+COS
>>409 解雇通知はありませんでした。7月中旬に「まだ籍はあるんだし、他の職場もあるから」と
所長からの電話を家内が受けていたこともあり、そう理解していました。
また労災については、労基署に相談したところ何度も難しいとおっしゃっていたので残念
なのですが諦めています。今日再度相談に行くのですが、退職の件を話してみようと思っています。
深夜にアドバイス有難うございました。感謝致します。
411 :
無責任な名無しさん:2007/09/14(金) 02:48:47 ID:JyNg8M/k
461 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう :2007/09/13(木) 22:35:19 ID:fmGCMVvn0
みんなきいてくれ
漏れは派遣でトヨタに入ってしまったんだがどうすればいいかな?
トヨタに派遣の事実のトヨタと派遣の部分を隠されてトヨタに派遣されてしまった
@即辞める
A即バックレル
Bとりあえず期間の3ヶ月だけやって辞める
寮費は期間工と同じなのに3万ちょっととられる
やっぱり田原工場だ
462 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう :2007/09/13(木) 23:53:33 ID:/FgKyYazO
>>461 本当にトヨタ本体に派遣されているなら組合を作ってストライキをするといいかも。
労働者派遣法で労働争議中の会社には新たな労働者を派遣できない決まりになっている
そうすれぱ全てのトヨタ工場に新たな派遣社員を雇い入れる事ができない。トヨタ本体は相当困るからやってみなよ
組合は全トでも個人加入の所でもOK
て書いてあるけど真実ですか?教えてください
>>410 もうちょっと監督署に突っ込めよ。
難しいのはわかったから、どの点がどう難しいのか説明してくれと。
逆に言うと、これがクリアできれば解決するというハードルを教えてくれと。
あるいはプロとして、あんたの家族が同じ目に会ったらどうやって助けるかを考えるつもりで考えてくれと。
要するに奴ら面倒くさいだけだよ。
ここががんばりどころ。「難しい」のと「できない」のは違う。
法律を変えちゃう奴だっているんだから、法律の解釈くらいすり抜けられないともいえない。
やってみなけりゃわかrない、やらずにできるわけがない。
とりあえず解雇理由が存在しないことの確認の訴えを起こしてみてはどうだろう。
仮処分で、半年くらいで比較的OKになりやすいと聞いている。
平たく言うと当面会社から給料をもらい続ける権利の獲得できる。
で、これをもらいつつ、本裁判を続ける。
負ければ仮処分中にもらった給料を返還する義務があるが、そのときに考えればいい。
いざとなれば破産という手もある。たぶん和解になるだろうから、そのときにこれらは返済しない
ことを条件の一つに入れればいい。
なお。この問題について、俺は詳しくないので、もっと詳しい人がこのスレにはいっぱいいるので
その人たちに、フォローを期待しています。よろしくお願いします。
だってさ、ちょっと気の毒だと思わない?この例。みんなでなんとかしてやろうよ。
水面下でいっぱいありそうだよ、このパターン。
414 :
無責任な名無しさん:2007/09/14(金) 13:18:10 ID:tl8oVy4Z
>>413 そんな簡単には破産できないよ……まぁ解雇無効で争うのは俺も賛成。
会社側の手続きにも色々不備がありそうだしな。多分、そこそこの和解に
なるだろ。会社側も実負担が少なければ比較的応じるようだし。
415 :
408:2007/09/14(金) 15:10:49 ID:GS1U+COS
>>413 ご指導有難うございます。
本日監督署に行って参りましたが担当の方がとても良い方で、会社担当者に対し退職は無効にし9月末退職
また傷病手当は早急に処理するようにして頂きました。ご指導頂きました皆様には改めて御礼申し上げます。
退職した会社に残業代未払い分の請求をしたいのですが
タイムカードのコピーやシフト表がありません
会社側には3年間保管しておく義務があり請求されたばあいに応じなければならないとききました
実際に電話で請求したところ「それは難しい、そんな法律はきいたことがない」みたいにいわれました
これはどちらがただしいのでしょうか?
417 :
無責任な名無しさん:2007/09/14(金) 16:01:18 ID:jKVIiC/y
>>416 労働基準法第109条に3年間保存が規定されているが、請求があったとしてもあなたに見せる義務は会社にない。
>>416 3年間の保管義務は賃金台帳、労働者名簿ほかいくつか
あるが、開示義務を直接本人に認めているわけではないから
請求しても会社に応じる義務は一義的にはない。
とりわけ、個人情報保護、企業機密の観点からもむやみに
開示に応じることは間違いであり、、退職労働者の請求など雇用関係の
ない者からの請求ではなお更のことといえる。
従って「そんな法律は聞いたことがない」というのは当然のことであり
あまつさえ、その請求根拠を請求する相手(いうならば被告)対して請求しても
法に定めのないものを相手が出すわけはないし請求すること自体も
おかしいといわざるを得ない。
未払い賃金請求に関して「これはどちらが正しいのでしょうか?」などと
聞くばかりでなく、客観的に証明する手段もなんらこうじてないような状態
では、その請求には相当困難が予想される。
時間外手当を払わない企業の中には信念を持って払わない企業があり、とりわけ
一人の労働者に支払いを認めることが全従業員への波及することを忌避するから
一退職労働者の請求に唯々諾々と応じることは稀であり、請求側も相応の覚悟が
必要となる。もし手元に十分な資金や時間がないのであればその費用対効果の
面からも安易に請求を考えるべきではない。法的に正しいこととその実行を担保
させることは必ずしも等しくない。
419 :
無責任な名無しさん:2007/09/14(金) 16:37:50 ID:kziga7Aw
法定事項の実行を期するために行政は存在するのでは?
何かネガティブな書き込みしてるのは、派遣や企業関係者かな?
>416
あなたに残業を行ったと自覚があるなら、何か根拠をお持ちですよね。
例えばウル覚えでも直近のシフト表や勤務時間を書面にして労基署に
相談に行かれることをお勧めします。
企業側が今時、タイムカードを用いていないのは明らかに労働時間隠滅
のためだと推定されます。仮に当該企業に労働調査が入った場合、「当社
には一切残業は存在しません。」などと申し開きは出来ず、実態を見据えて
賃金台帳も当然チェックの対象となりますよ。
近時、労基署は時間外賃金にナーバスに対応する傾向がありますし、また
時間外隠滅は、会社側には年金保険の抑制といった経費削減の側面も併せ
もっています。
労基署を一度訪問してみて下さい。
事前に会社に労基署に駆け込むと伝えるのもよいでしょうね。
因みにあなたは1ヶ月にどの程度残業されましたか?
420 :
416:2007/09/14(金) 17:06:59 ID:KmWV5blb
たくさんの返答ありがとうございます
109条については、教えていただいた方の認識不足か私の勘違いのためか間違った覚え方をしてしまったようです
あれから部屋を探したら何ヶ月か分はあったのでそれをもって労働基準監督署にいき相談しました
残業代のだし方を聞きそれで請求して会社側がその金額になっとくいかないなら会社側に計算してもらいなさいといわれました
実際に計算をし電話で請求したところ「その計算方法は間違っている。もう一回計算してください」といわれました
会社側は労働者が働いた分はしっかり支払わなければいけないと法律であったような気がするのですが
この場合はこちらで計算しなければならないのでしょうか?
また、こちらで保管してないぶんのタイムカードなどの分の計算も会社側でしてもらえないのでしょうか?(用紙を請求するのではなくて)
残業代に関しては今わかってるぶんだけで25万くらいです
相手と喧嘩しようってのに、してもらえないんでしょうかはないだろ
そうだね。421の言うとおり。
今あなたの目の前にいるのは庇護者でも上司でもない。敵なんだよね。
サラリーマンが長いとそのあたりがおかしな感覚になっていることが多い。
これって盲点かも。
とりあえずてきとうに出勤日を計算して残業代を出して請求をして
多すぎるといわれたら、じゃあどのくらい減るの?どの日が間違えてる?
って聞くことで実際の日にちを確定できるかも。
424 :
無責任な名無しさん:2007/09/14(金) 19:02:42 ID:tl8oVy4Z
425 :
無責任な名無しさん:2007/09/15(土) 00:54:59 ID:lqKYl33W
女子社員だけ、清掃のために毎日始業より一時間前に出社するよう通達がありました。
タイムカードは清掃終了後に押す指示があり、その一時間は勤務時間に計算されません。
また、月に一度ですがやはり女子社員だけ土曜日に出社して
半日、会社の植木や花壇の手入れをさせられますが、名目は「奉仕活動」で
タイムカードは押せません。
でも清掃や庭仕事に参加したかどうかは帳簿に出社時刻と名前を記入させられ、
行かない、または遅れるとタイムカードを切った後で清掃させられます。
社内では男女比が9:1で、特に管理職が全員男性なので文句を言っても
ほとんど聞き入れられません。
こんなのって法律的にありですか?
また、今みんなで協力して交代で来る人、来ない人を決めて
さぼったりしたら給料引かれたり処分されたりしますか?
426 :
無責任な名無しさん:2007/09/15(土) 00:55:11 ID:ruYprlvo
》415
良かったですね。
労基署も担当によって対応や回答が異なることは多々あります。めげずにひつこく交渉することも重要です。中には知ったかぶりし慇懃無礼な担当者が多いのも事実です。
》416
計算が間違っていると言われたなら、何処がどう間違っているかを会社に確認して下さい。会社は不利な資料の提出には消極的なものです。自覚を持って請求してください。御存じでしょうが、残業と一言で言っても、夜間早朝、休日は加算されることにもご留意下さいね。
427 :
無責任な名無しさん:2007/09/15(土) 01:08:34 ID:gl1Lqvvk
>>425 女子社員差別だな。
団結して「給料払わないならば早出しない」とでも宣言しなされ。
428 :
無責任な名無しさん:2007/09/15(土) 02:36:22 ID:2wkzjpyE
相談します。
小さな同族経営会社に勤務している者です。
過労でストレスが溜まって、うつ病になった社員Aがいます。
労災申請したらしく、労働基準監督署から調査が入るらしいです。
私は、同僚なんですが、社長からそのA社員が明らかに不利になる
ような証言を暗に要求している感じです。その方の両親は、労災が
駄目なら裁判にかけると言っているようです。
社長は、労基署の調書は公開されないから大丈夫と言っていますが
後で、裁判になったりしたら、嘘を突き通す自信もないので、本当の
ことを調査に書いたほうがいいのか、社長の言うとおりした方が
いいのか悩んでいます。宜しくお願いします。
>>425 経営者のセンスが古いね。昭和の感覚だよ、それ。20年前なら常識、今なら違法。
昔なら当然の話、今ならとんでもないふざけた話。
端的に言って、会社は2つの間違い(犯罪)を犯している。
ひとつは、男女の差別。もうひとつは残業代の不払い。記載事項は早出残業だよ。
均等法違反と労基法違反。
2年間さかのぼって請求できるから、退職してからその分をさかのぼって請求すればいい。
証拠をきっちり残しておこうね。会社の通達のコピーや、口頭で言われたことのメモ、タイムカードなど
メモは、何円何月何日何時何分(あるいは何時ころ)、どこで誰が何を言ったか。そのつどしっかりメモしておこう。
後からだと記憶があいまいになるから。自分が言ったことも同様にメモしておこう。
この案件なら、確か、女性の労働組合があるから、そこに相談するといい。
直接は接触したこと無いけど、結構強硬な交渉をするらしい。
逃げるか、泣き寝入りするか、死んだ振りして後で反撃するか、今戦うか、いろいろ方法はあるけど、そして
どれもそれなりに一得一失なので正しいとか間違いとかはいけないけど、あなtがどうしたいかで対選択は変わってきます。
430 :
無責任な名無しさん:2007/09/15(土) 04:54:52 ID:dP3EBFrq
>>428 正直に言うべきだとは思うが、それではあなたも会社に居ずらいだろう。
監督署の臨検には「お答えできません」と回答拒否しておけば? その上で
社長から指示されていない事については(自分の就労状況など)正直に回答
すればいい。裁判になった場合は本当の事を言うようにしておくこと。
431 :
無責任な名無しさん:2007/09/15(土) 05:49:44 ID:dP3EBFrq
ず→づ
432 :
無責任な名無しさん:2007/09/15(土) 06:19:04 ID:wMWx0lXg
女子社員全員でその朝の掃除の分の賃金請求しなよ。早めに会社ときちんと話をした方がいいぞ。
会社が賃金を払わないならばそんな朝の掃除はやめろよな。
一度ちゃんと話し合いをした後に会社の出方を見てそれから判断してください。
うちの会社でも前あったな。
総務部長が、女子にお茶当番と朝掃除を振り当てた。
社員の机を早出して拭くっての。
それはいくらなんでも、っていうことで話し合いが持たれて、
どういう話があったのかはわからんが、その後、朝のお茶だしが廃止になって、飲みたい人はセルフサービスになった。
朝掃除は幻で終わり。アレってやぶへびだよな。
善意に寄りかかろうとする奴はすべてを失うといういい見本だった。
434 :
無責任な名無しさん:2007/09/15(土) 10:47:11 ID:jlrSnO83
改めて、ジェンダーフリーがどうのこうのと言うつもりはないが、女性らしさ・男性らしさはあっていいと思う。
そこのところ無視して、アメリカかぶれの権利主張を強調しているヤツには正直辟易する。
(アメリカのルールこそが唯一にして絶対の真理と思ってるのだろうが、他の世界には伝統に基づいたいろんなルールってものがあるのにね)
朝のお茶出しイイじゃない。
そういったことをキチンとできる娘は、正直かわいいと思う。
暴言、チラ裏、スマソ
436 :
無責任な名無しさん:2007/09/15(土) 12:58:01 ID:dP3EBFrq
>>425 掃除の指示についてだが、明確に出席を指示し、記録されているようなので。
労働時間と解するのが判例。「奉仕活動」もその実態が社内の作業なので同様。
裁判で判決までいく場合、時間の長短は基本的に問わないが、最も重要な証拠たる
タイムカードの履歴を欠くので、それに代わる出退勤時間の記録(パソログや
メモ)、同僚の証言などが必要。
>>「掃や庭仕事に参加したかどうかは帳簿に出社時刻と名前を記入させられ」
この帳簿の写しがあればなおよし。無ければ保全をするしかない。ただし、裁判、
審判を個人で行うことは困難であり、またこの事案では経費倒れの可能性が
高いのでお勧めしない(他のサビ残等があれば別)。
路路同基準監督署では、おそらく今回のような事案はほぼスルーするものと思われる。
せいぜい「世間の常識的なレベル」を指導する程度と思われる。
(ちなみに、自分が相談した某署では15分間のサービス早出清掃があると言われた)
以上の理由をもって、相談者は
>>427 >>432 の言うとおり団結して会社に対抗しなくては
ならないだろう。組合結成は二人でもできる。貴方の想像以上に組合結成というのは
会社にとって怖い物なので、ぜひやってみると言うだろう。
体調不調で欠勤が続き、仕事を辞めたのですが、その際、自己都合退職であると労基所(?)の書類にサインしてしまいました。
本来は休職扱いにして体調が回復後に職場に復帰したいと会社の管理職に申し入れましたが、自己都合で辞めるよう指示されました。
該当チェック箇所をよく検討して送りなおすべきだとは頭では思っていたのですが、当時、精神的にも衰弱しており、正常な判断が出来なくなっていたため、
会社の人事兼管理職に書類の持ち帰りを禁止された挙句、自己都合退職であることをすすめられるまま記入してしまいました。
職安での事実確認の際、書類が事実と異なる(自己都合ではなく、勧奨退職?)ため当時の会社に確認してもらいましたが、口頭での対応であり証拠が不十分であるため、会社側の要請による退職扱いにするのは難しいとの回答でした。
また、自己都合であったため、解雇通告が30日未満のときに支払われる解雇手当金(正式名これであってる?)も受け取っていません。
精神的にも体調的にも回復した今になって、資金的にも不安な点もあり、どうにかしたい気持ちになってきたのですが、辞めてから数ヶ月経ってしまった今では、いまさら後の祭りでしょうか。
(自己都合だと3ヶ月失業手当てが無いのがダメージになってきております)
ちなみに、職安では担当者によってこのケースについての考え方がまちまちで、証拠不足を理由に会社都合での退職をあきらめ、健康上の問題での退職扱いをすすめる方と、
何度か会社と職安を交えて相談するなり、労働基準局への相談を検討してみてはどうかといってくださる方もいました。
多分よくあるケースかとは思いますが、自分がそんなケースに陥るとは思ってもみなかったので、事前に対応策は取ってませんでしたが、今からでも何か良い解決の方法が無いかと思いまして、
既存施設のほか、こちらにも書き込みさせていただきました。
438 :
無責任な名無しさん:2007/09/15(土) 15:49:56 ID:dP3EBFrq
>>健康上の問題での退職扱いをすすめる
感情論ぬ派手言えば現実的にはこっちのがお手軽。
支給総計もそんなにかわらない。
439 :
無責任な名無しさん:2007/09/15(土) 16:18:05 ID:pVEzl8cE
これはもう仕方なしやな。自己都合の退職しかないわ。
ゴジャ言うてもめても仕方ないやろ。その時できなかったもん今更できんのよ。
吐いたツバは飲めないってよくいうだろヤクザとかがそんなもんやわ
440 :
無責任な名無しさん:2007/09/15(土) 16:57:24 ID:gl1Lqvvk
>>437 普通に会社からの自己都合退職勧告をあなたが受け入れたんでしょ。
トータル的に見てあなたに全面的に不利な訳では無いよ。
それをこれから争う事を考えると、争う必要は無いんじゃないかな?
>>440 最後の一行、全然意味不明。
最初の「それ」って何よ。真ん中の「争う」って何を争うのよ。
完全に意味不明。
442 :
無責任な名無しさん:2007/09/15(土) 18:08:41 ID:dP3EBFrq
>>440 退職勧奨を主張するってこと?
ちょいわかりにくい
208 名前:無責任な名無しさん[sage] 投稿日:2007/09/08(土) 12:50:50 ID:igFg4F8J
ID:gl1Lqvvk= いつものバカ。
★★★★★★★★★★!!重要!!★★★★★★★★★★★★
●「いつものバカ」(回答、書き込み内容・レスで判断して下さい)
法律に基づかない,自分に都合のよい解釈、誤った解答を繰り返している
非常に悪質な回答者です。判例、法令、根拠何れもでたらめな資料しか
持たずに、おかしな反論で粘着します。
質問者の方は、必ず無視してください。
質問者のあなたより、法的知識が低いこともしばしばです。
他の回答者から「いつものバカ」と名指しされたIDに気をつけてください。
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
どれ程ひどいか具体的に知りたい方は、こちらをお読み下さい。
法律板の珍説収集スレ2
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1017015293/343-1000
444 :
437:2007/09/15(土) 18:58:06 ID:Fq18p6VH
>>438 やはりそれが妥当な選択のようですね。かかった病院が複数あるので十分な資料を集められるか不安もありますが、その線でがんばってみます。
ただ、感情論というより、これから同じような事案で元同僚がそうなる可能性があるわけで、間違っていることを正しておきたいなという思いはあるのは変わりません。
現状だと全ての責任を自分が被ってしまっているわけですから、自分の不手際もある部分を控除しても、相手にもそれなりの正当な手続きをとってもらいたいと思っています。
>>439 >吐いたツバは飲めないってよくいうだろヤクザとかがそんなもんやわ
確かにそれは一理あると思いますが、私のようなケースはよくあることのようですので、そういった悪徳な手段をとって対応する事業所にはそれなりの対応をしたいと。
ほんと、「転んでもただでは起きない」って気はあるんですが、肝心な証拠の点があるから、何かいい秘策はないかなとおもいました。
>>440 >>437にも書きましたが、本当は会社都合による退職勧告(退職勧奨であってる?)だったけど、労働基準局(or職安)に提出する書類の欄には、会社側記入欄記入済みと同じく自分の記入欄に「自己都合」にチェックを入れるように人事担当から要求されたわけなんですよ。
そのあと職安に行って失業認定を受けるためにその書類を確認するわけですが、そこで自分の意図した退職理由が異なるということになり、事情を説明の上で職安で対応してみたということです。
その結果は、案の定会社側は「本人と確認のうえでの自己都合退職で書類に問題は無い」旨の回答でした。
自己都合を覆すことが出来るだけの証拠が無いので争うことには消極的なのが事実ですが、それでも相談した事実だけでも残しておいたほうがよいと思ってます。
445 :
無責任な名無しさん:2007/09/15(土) 21:31:12 ID:gBxLYwyq
>>444 何か自分が被害者で会社が悪徳のような書き振りだが、休職制度自体義務ではないし、労災では
なく自分の病気で働けないと言う債務不履行をしたんだろう?
これこそ自己責任だと思うが。
446 :
バカ経営者:2007/09/15(土) 22:15:02 ID:a1Lihu4M
>>444 働けないやつをどうしていつまでも待たなきゃならんのだ?
会社は全く悪徳ではないと思うんだが。俺から言わせれば
ごねて金をかすめ取ろうとするやつはあらゆる法的手段で対抗するがな。
どっちが先に音をあげるか、冷静に考えればわかりそうなもんだが。
社内規則で健康上の理由で働けなくなったら○ヶ月は待つという規則でも
あるんかいな。
447 :
437:2007/09/15(土) 23:57:50 ID:Fq18p6VH
448 :
437:2007/09/15(土) 23:59:37 ID:Fq18p6VH
>>445 職場の現状が原因で体調不調および一時的に精神的な障害を併発しました。
449 :
437:2007/09/16(日) 00:02:35 ID:8cAcykvh
>>446 >社内規則で健康上の理由で働けなくなったら○ヶ月は待つという規則でもあるんかいな。
それも明記されています。
職場復帰後の配属先変更はある場合があるとも記されています。
「悪徳」改め「悪質」としたほうが正確かもしれません。
450 :
無責任な名無しさん:2007/09/16(日) 00:21:03 ID:GaIPLjnW
>>437 もっとも安価の主張は労災申請することです。
あなたのケースだと、役所は受理を渋るかもしれませんけど。
休業補償請求の主治医の証明がうまく取れること、場合によっては
主治医の意見書がうまく取れることが必要です。
四月に入社した会社を辞めようと思っています。
どうせ辞めるならボーナスをもらってから辞めたいので、十二月半ばに辞める予定です。
ボーナスは14日に入ります。現在、有休が7日残っているので、6日〜14日は有休で休み、出勤するのは5日を最後にしたいと思っています。
この場合、ボーナスはきちんと貰えますか?また、一年目でも有休を全て消化してから辞めることはできるのでしょうか?
せこいですが、どなたか教えてください。
>>451 >この場合、ボーナスはきちんと貰えますか?
あなたの会社のことですから、神ならぬこの身には、いかんとも判断できません。
まぁ、一般的には基準日に在籍していれば大丈夫だとは思いますが。
>また、一年目でも有休を全て消化してから辞めることはできるのでしょうか?
できるかできないかと聴かれれば、出来るだろうと思いますが。
>せこいですが、
ハイ!
とってもせこくて、浅ましい行為ですね。
453 :
無責任な名無しさん:2007/09/16(日) 04:50:29 ID:roZnZgtZ
>>451 就業規則にボーナス支給の記載ありますか?なかったら支給されないかも。
454 :
無責任な名無しさん:2007/09/16(日) 07:26:27 ID:LpfNWwLG
>>451 このスレ読むと解るけど、それ系のトラブルって多いんですよ。
ボーナスをしっかり貰ってから退職届け出したほうがトラブルが少ないよ。
455 :
無責任な名無しさん:2007/09/16(日) 09:53:43 ID:tOZ77M21
ボーナスが確実に入金されてから有給とった方がええよ。
会社が余計な絵図かくかもわからんからな。12月の15日頃かいしゃに伝えたらええじゃない。
入金前に辞意表明は危険やわ。阿部総理とか見て君は何を学んでいるんだい。
阿部の教えは入金前にゴジャは起こすなだろ???
ボーナス入金されて有給でもめたらまた書き込みしてきなさいよ。有給を確実にもらっての去り方を
その時に記載するから。
456 :
無責任な名無しさん:2007/09/16(日) 09:59:01 ID:Ru3M78wz
>>448 >職場の現状が原因で体調不調および一時的に精神的な障害を併発しました
と、あなたの思い込みではなく、医師が証明してくれているのですか?
どちらにせよ、休職制度があっても退職を勧奨してはならないとの法律はないし、自分で自己都合で書類に書いたならば有効な自己都合の意思表示である。
ナイフを突きつけられて書かされた、とか、10時間も監禁されて書かされたとかでない限り、無効とはならない。
また、立証責任もあなた側にある。
使わせてくれなかった、なんて甘い主張はとおらない。
457 :
無責任な名無しさん:2007/09/16(日) 10:03:01 ID:JrftVag1
>>455 に同意、その上にもある通り就業規則に無ければ、ボーナスは労基法では
保護されない。トラブルを避けるためには年末に辞表を提出し、有給を入れた
引き継ぎの予定表を出してきちんと引き継ぎをする意志などを伝えれば、まともな
会社であれば考慮してくれると思う。その場合は退職時期が遅れるとは思うけど。
全く何も考えないなら、15日に入金を確認後に退職届と有給届を出して
年末まで消化してしまえば良いだろう。法的には可能だが、一般常識的には
少々疑問が残る。
451です。
ボーナスをもらってから、退職する旨を伝えた方がいいんですね。
それでは、その方向でいこうと思います。
みなさん、アドバイスしてくださってありがとうございました!
>>458 >ボーナスをもらってから、退職する旨を伝えた方がいいんですね。
>それでは、その方向でいこうと思います。
ま、そう決めたんならそうしてもイイかもね。
ただ、自分で決めたことだから、結果も自分で負うんだよ。
2chで薦められたからなんて泣き言は、世間では通用しないから。
460 :
:2007/09/16(日) 22:16:38 ID:+28dcHlM
上司があまりにも非常識な言動と書面伝達でかなり困っています。
面と向かって「実力がない」「仕事していない」「頭おかしい」と発言したり、書面に名指しで「36協定違反者」と犯罪者の様に書いたり(社員全員が回覧する書面に、しかも時間オーバー前に通達なし)など
明らかに悪意を持ってしているとしか思えない行為に正直疲れています。
あまりにも酷いので一度労基に相談しようかと思います。
発言とかも証拠としてとっておいた方がいいでしょうか?(書面はコピー済)
なにかアドバイスあればお願いします。
>>460 証拠がなきゃ、
>>460が第三者に話したところで誰も信じてくれないよ?
それはそこでのトラブル以外でもいえることだけど。
何を言われたかメモをする、日記をつける、ICレコーダーなどで録音する、
書面はコピーして残す、手書きでいいから残すなどするといい。
>>460 労働基準監督署は労基法違反について「使用者」を取り締まる役所です。
こんなことぐらいで相談しても・・・
463 :
437:2007/09/16(日) 23:02:06 ID:8cAcykvh
>>456 >
>>448 > >職場の現状が原因で体調不調および一時的に精神的な障害を併発しました
>
> と、あなたの思い込みではなく、医師が証明してくれているのですか?
医師の証明はありません。
夜間緊張が取れず、睡眠薬の処方記録がある程度なので、法的な根拠としては不十分であることは理解しています。
> どちらにせよ、休職制度があっても退職を勧奨してはならないとの法律はないし、〜
退職勧奨されたことが問題だと言って居るのではありません。
退職を勧奨されたのに、「記録には自己都合で書け」と人事担当者に強要されたことを書いたつもりですが、それは
> ナイフを突きつけられて書かされた、とか、10時間も監禁されて書かされたとかでない限り、無効とはならない。
などの生死を脅かされるような対応した場合が有効で、事務所内で口頭で誘導された場合は無効と言うことなのでしょうか?
> 使わせてくれなかった、なんて甘い主張はとおらない。
「使わせてくれなかった」のでは無くて、休職制度が就業規則に明記されており、使用者はそれを状況にあわせて説明し、
対応する責任があると思うのですが、いかがなものでしょう。
あなたのおっしゃることは、騙されるほうが悪いと聞こえますが、いかがでしょうか。
>>463 >生死を脅かされるような対応した場合が有効で、事務所内で口頭で誘導された場合は無効と言うことなのでしょうか?
→自分で退職の意思表示を行ったこととなる。
>「使わせてくれなかった」のでは無くて、休職制度が就業規則に明記されており、使用者はそれを状況にあわせて説明し、
>対応する責任があると思うのですが、いかがなものでしょう。
→就業規則に記載されているのなら、自分で制度を「知って理解している」ことが前提となる。
法律も同じ。「知らなかった」ことで保護される訳でもないし、会社があらためて説明する義務はない。
>あなたのおっしゃることは、騙されるほうが悪いと聞こえますが、いかがでしょうか。
→ 「騙される」ではなく、「知らない」で自分で退職という法律行為をしたのに、会社の責任にしているあなたの言動
が世間ではとても通らないということを指摘しただけ。
>職場の現状が原因で体調不調および一時的に精神的な障害を併発しました
が、
>夜間緊張が取れず、睡眠薬の処方記録がある程度
とは、精神障害で苦しんでいる人をなめとるのか。
これで、会社の責任だぁ?休職だぁ?
ふざけるな、と言いたい。
(どうせ後出しの嘘八百の言い訳がこの後出てくるんだろう)
466 :
無責任な名無しさん:2007/09/17(月) 07:27:13 ID:pQ8SZ3Mo
また法的根拠マンが出てるのか???
467 :
無責任な名無しさん:2007/09/17(月) 09:59:50 ID:8GbquGCQ
従業員が会社に無断でユニオンに加入したようなのですが、ユニオンとは影響力はどれほどのものなのでしょうか?
ID:9H7s2puTの見解には質問者を叩きたいだけで、法的には首を傾げざるを得ない
奇妙な主張しか見ることができない。
休職制度が就業規則に明記してある企業において、公傷、私傷病を問わず
その取り扱いにはプライオリティがあるのは既知のことであるし、私法上の
効果も含めて労使が制約されるのは当然のことといえる。
曰く、就業規則を知らなかったから保護されないのではなく、規定の運用を
恣意的に行い解雇を行っている時点で違法性は否めず、殊更労働者への
帰責に帰結させようとする見解には失笑するしかないが、意図的且つ法に
無知な主張をID:9H7s2puTが繰り返すのには、法の視点、原点を省みるときに
あきらかにおかしな、恥ずかしい見解といわざるを得ない。
就業規則に規定された休職規定は前述のとおり、私法・公報上の効果も含めて法的に
有効であり、解雇に至る過程において病気療養のために休業を余儀なくされる従業者
が休職過程を経ることなくして行われる退職勧奨ないし解雇はその有効性に適法性に
甚だ疑念を感じるしその点で、無効といわざるを得ない。
感情や情緒と法は一線を画すものであり、ID:9H7s2puTの見解全般において見られる
なんら法的根拠に基づかない、狭量で幼稚な感情論の吐露に過ぎない書き込みは
唾棄すべきものでしかない。恥を知るべきは回答者である。
月給が固定で27万と決められています。
これは数年前から変わっていません。昇給ゼロです。
ですが仕事量は増え、毎日8時〜23時以降まで仕事をし、休みは月2日程度です。
月給ですが毎日タイムカードをおしています。
先月一日おし忘れたときがあったのですが(上司は私がその日いたことを知っています)
その分を日割り換算で給料からマイナスされていました。
固定給なのに、こんなのアリですか?
また、勤務時間と給料のバランスにも疑問を感じますが、いかがでしょうか?
470 :
無責任な名無しさん:2007/09/17(月) 10:51:42 ID:FR03IRGR
>>467 また来たのか……今度はネタ変えてきたのは褒められるか。
ユニオンに「無断」って……別に雇用者に断る理由ないよ。組合結成も同様。
ユニオンの影響力はそれぞれだから何とも言えないけど、とりあえず現行法
では労使交渉を拒否れなくなるくらい。
やる気満々の共産党系に当たったらご愁傷様w
てか法律を守ってる限りなーんも怖い事なんてないはずだが?
>>468 また出たよ!意味のない言い換え推奨語トップランク「プライオリティ」(優先順位)野郎。
こいつは何の根拠もない主張で人を誹謗中傷するだけ。
>その取り扱いにはプライオリティがあるのは既知のことであるし
→ お前の脳内根拠以外に根拠あるの?
>曰く、就業規則を知らなかったから保護されないのではなく、規定の運用を
>恣意的に行い解雇を行っている時点で違法性は否めず、
→ どんな法律の何条に対して違法性があるの?裁判例・判例があるの?
>解雇に至る過程において病気療養のために休業を余儀なくされる従業者
>が休職過程を経ることなくして行われる退職勧奨ないし解雇はその有効性に適法性に
>甚だ疑念を感じるし
→ そうか、あんたがそう感じるのは自由だ。
>その点で、無効といわざるを得ない。
→ おいおい、自分が疑念を感じたら無効かよ!
>感情や情緒と法は一線を画すものであり
→ そのとおりだね。質問態度でなく法解釈ならそうだよね。
その法解釈に自分の感情で無効と断じているのは誰?
>なんら法的根拠に基づかない、狭量で幼稚な感情論の吐露に過ぎない書き込みは
>唾棄すべきものでしかない。恥を知るべきは回答者である。
→ 自己紹介ですか?そのままお返しします。
>>469 以下に法違反ではない可能性一部を書きます。それ以外は違法でしょう。
・相談者が管理監督者の地位にある場合
・裁量労働制を採用している場合
・事業場外労働に関するみなし労働時間制を採用している場合
・定額残業制度を導入している場合(定額部分を超えた場合は支払い義務あり)
>>471 >
>>468 > また出たよ!意味のない言い換え推奨語トップランク「プライオリティ」(優先順位)野郎。
> こいつは何の根拠もない主張で人を誹謗中傷するだけ。
> >その取り扱いにはプライオリティがあるのは既知のことであるし
> → お前の脳内根拠以外に根拠あるの?
> >曰く、就業規則を知らなかったから保護されないのではなく、規定の運用を
> >恣意的に行い解雇を行っている時点で違法性は否めず、
> → どんな法律の何条に対して違法性があるの?裁判例・判例があるの?
> >解雇に至る過程において病気療養のために休業を余儀なくされる従業者
> >が休職過程を経ることなくして行われる退職勧奨ないし解雇はその有効性に適法性に
> >甚だ疑念を感じるし
> → そうか、あんたがそう感じるのは自由だ。
> >その点で、無効といわざるを得ない。
> → おいおい、自分が疑念を感じたら無効かよ!
> >感情や情緒と法は一線を画すものであり
> → そのとおりだね。質問態度でなく法解釈ならそうだよね。
> その法解釈に自分の感情で無効と断じているのは誰?
> >なんら法的根拠に基づかない、狭量で幼稚な感情論の吐露に過ぎない書き込みは
> >唾棄すべきものでしかない。恥を知るべきは回答者である。
> → 自己紹介ですか?そのままお返しします。
>
>
法的に反論しないといけないな。誰も君の逆切れ感情爆発論を聞いてないよ。
知能に問題ありそうだね君
>>473 「権利の上に眠る者は保護に値せず」(=知らなかったことについて法はこれを保護しない)
と言う当たり前のことを書いているだけだが、それを
>>468で何の根拠も示さず否定したのだろう。
自分の書いたことに対して責任を持って根拠を開示できないのかい?。
答えられなくなったら、またまた罵詈雑言で逃げるのかい?
知能の前に性格に問題あるようだね君。
さぁ、罵詈雑言以外の法的回答をどうぞ!
↓
私は個人経営の小さな飲食店で働いております。もともとはアルバイトで入ったのですが、今年の3月から固定給でと言われ一応名ばかりの社員になりました。ちなみに福利厚生は一切ついていません。
固定給になってから毎月の労働時間は約250時間。最初の話だと早番は10時半〜19時半まで、遅番は16時〜1時という従業規則でした。ちなみにこの9時間労働のうち休憩時間は0です。
しかし毎日といっていいほど残業があり、たまに通しといって10時半〜翌深夜2時まで働かされますが、残業代も、通しぶんの給料すら出ません。何時間余計に勤務しようが固定の14万5千円しかもらえません。
そして今月、先月いっぱいで店長がやめ、今まで5人でまわしていたのですが
従業員がバイト1人含め4人になりました…30席ある店をホール1人キッチン1人で回しているので、誰かが休むと固定給の誰かが通しをすることになります。なので私の今月の労働時間は軽く計算しても274時間…
辞めたいんですが、オーナーに言うと最低でも3ヶ月前に言うのが常識だと非常識なことを言われるし、休みも月に4日しかないため、たくたで職探しもままなりません。
新しくバイトを募集してくださいと言っても「入れるなら従業員の知り合い。知らない奴を雇うリスクは大きい」と言って動こうとしません。人捜しすら従業員に押し付けてきます。
皆に抗議しようと呼びかけても、オーナーは口が達者だから丸め込まれるだけだと諦めています。
今までの残業代はきちんと支払ってもらってから辞めようと
労働時間相談センターというところに相談しに行ったら、今までの給与明細とタイムカードを持って窓口へ、と言われました。しかし給与明細は先月分しか残っておらず、タイムカード(退勤時間が押されていない)も全てオーナーが持っていってしまったので手元にありません。
シフト表(店長が手書きしたもの)であれば全て残っているのですが、それでも大丈夫でしょうか?
どなたかお願い致します!長文すみません
>>475 大丈夫かどうかは「労働時間相談センター」に聞いてみないと分かりませんが。
最悪、裁判まで争った時「シフト表」が(きちんと打刻した)タイムカードと同様の証明力があるとは思えません。
また、シフト表に残業時間は記載されていないでしょうし、(退勤時間の打刻がない現状では)残業の請求は困難でしょう。
ここから先は証拠主義です。同僚の証明・レジの記録等集められるものは集めておく必要はあると思います。
それにしても、労働時間相談センターってあまりメジャーな相談先ではありませんが、その機関の信憑性は大丈夫ですか?
>>476 ありがとうございます。
労働時間相談センターではなく労働条件相談センターの間違いでした。
(全国にある機関だと思います)
同僚の証明は大丈夫だと思います。
そもそも、普段の拘束時間が9時間ですので、
その時点ですでに時間外労働が1時間含まれているとセンターの方に言われました。
>>474 横から悪いんだがどこかよそへいってやってくれないか?
他の人に迷惑だし、君の書き込みが法的に有効だとかは
思えないし、ここは罵り合うところではないから消えてくれ。
479 :
無責任な名無しさん:2007/09/17(月) 18:23:09 ID:mwOktAx6
>>477頑張って過去二年前までの時間外手当て請求してね。
>>479 今年の3月から正社員なのでwww
釣られてみました。
日系企業で働く年俸制の正社員です。
1.給与についてと2.待遇面についてご相談させて下さい。
1.労働局の踏み込みがあってから労働時間等をきちんと明記する事になりましたが。
もともと年俸制という事もあり、残業代は出なかったのですが踏み込み後の契約書を見ると
年俸額は同額にも関わらず月30時間分の残業代を月額に含むと書いてます。
これって減給にならないでしょうか?10%以上の額が残業代に振り返られてます。
就業規則を見ると懲戒の項目にしか減給は記載されてませんが年俸制であれば
法的に毎年の給与の更新時に減給出来るんですか?
2.なにか社内で問題を起こした場合に複数の処分をする事が出来るのでしょうか?
例えば・・・、左遷+減給+出勤停止等。
日本国憲法上は複数罰の禁止がありますがそれは刑法罰のみですよね?
それと社内ではメール、イントラネットで各種福利厚生の案内、申込み等を行っているのですが
労働契約上福利厚生に対して制限をかけていないにも関わらずメール、イントラネットを
規制することに問題はありますでしょうか?
長い目でみれば金銭的な面で結構不利益を与える事になると思います。
>>481 減給ではなく労働契約の(不利益)変更になります。
労働条件の変更は基本的に個別の同意が必要です。(例外的に包括的合意もOK)
基本的には同意なき労働条件の変更は無効ですが、変更された労働条件について明示されているにも拘わらず、
なんら異議を申し立てることなく、変更後の賃金を受け取っているならば黙示の同意をしたと見做されます(追認)
複数の処分をしてはならないとの規定はありません。
後段については、よく事情が分かりかねますので回答を控えさせていただきます。
>>478 有効だと思えないならば法的にどこが違うか書くべき。
ここは法スレ。
それをしないで罵詈雑言しか出来ない君の方が有害。
君こそ消えてください。
>>481 2.に関しては、複数の処分は可能。
処分の基準に対して、就業規則にきちんと書いてあればね。
あと、
>それと社内ではメール、イントラネットで各種福利厚生の案内、申込み等を行っているのですが
>労働契約上福利厚生に対して制限をかけていないにも関わらずメール、イントラネットを
>規制することに問題はありますでしょうか?
ここの部分、日本語的に意味不明。
>>482 ありがとうございます。
要するに年俸制だろうが労働契約の変更は出来るが減給は出来ないと言う事ですね?
給与交渉時に不利益な労働契約の変更は拒否すれば給与は据え置かれると考えて良いのでしょうか?
>>483 要するに同条件(正社員)で雇用しているにも関わらずに特定の個人に
対してだけ福利厚生に制限をかける事に問題は無いのかと言う事です。
>>485 労基法の世界で減給というのは労基法91条に基づく減給の制裁のことを言います。
何か、懲戒に値する行為をした場合に、平均賃金の半額まで(複数減給する原因があっても総額で一賃金支払い期の半額まで)
懲罰としての減給が出来るというものです。
ですから、あなたの場合は懲戒としての減給の要素はないので、減給ではなく契約の変更であると説明したつもりでした。
(期間契約であるならば)給与交渉時に契約変更の合意に達しなければ、従前の契約の履行か、契約の解除かの選択となります。
また、あなた個人が反対していても就業規則等の変更に基づく包括的変更により変更される可能性もあります。
包括的変更がなされた場合、その契約変更に合理性がある(有効)かについては、裁判所での判断となります。(秋北バス事件等)
>>485 >要するに同条件(正社員)で雇用しているにも関わらずに特定の個人に
>対してだけ福利厚生に制限をかける事に問題は無いのかと言う事です。
福利厚生とイントラの規制?
ますます判らん。
何がどう制限されたら、長期的に金銭面の不利益が生じるのか?。
何かやって、イントラの利用規制でもされたのか?
>>477 労働条件相談センターは厚生労働省委託事業として全国労働基準団体連合会が行っている事業です。
その団体自身には指導権限はありませんので、結局は労働基準監督署に再相談することとなるでしょう。
>>487 1.AさんとBさんを同じ待遇という条件で会社は雇用しました。
2.AさんとBさんは会社のイントラネット経由で各種福利厚生を利用。
3.Bさんは病気のために休職しました。
4.Bさんは復職しましたが会社はBさんが会社を辞めるかもしれないと思い
会社の情報をシャットアウトするためにイントラネットの利用を禁止しました。
5.Bさんはイントラネットの利用が出来なくなると同時に福利厚生情報の閲覧、
申請を行う事が出来なくなりました。
6.Aさんは業務上必要なスキルアップ研修を受講しましたがBさんはその存在
すら知りませんでした。
7.提携先の製品の割引情報等の情報もBさんは知りえないために
BさんはAさんよりも割高で品物を購入しました。
8.家賃補助金、家族手当ての上限が変わりましたが、Bさんは知りえない&申請不可
のために同環境のAさんと比べて月収5万円分の差があります。
9.会社のパソコンが古くなり業務に支障が出てきました。
Aさんはイントラネットから新しいパソコンを申請して交換して貰えましたが
Bさんは申請出来ないためにしょっちゅうEXCELが固まるままです。
10.Bさんが仕事中に「それは規則違反だよ」と言われましたがBさんは会社の就業規則や
セキュリティポリシーやコンプライアンス規則を閲覧出来ないので違反とは知りませんでした。
こんなたとえでわかって貰えませんか?・・・・
>>489 >>481と
>>485で、それがわかる人はエスパー。
あと、その他の君と回答者のやり取りみても、君の頭が悪すぎる事ぐらい
しか解らん。
何か君が不利益を被っていると思っている様だが、それは君の頭の悪さに
起因している可能性が非常に高く、法律問題ではない可能性を検討すべき。
>>498 別にイントラネット経由でなくても、直接厚生担当部署に問い合わせて使用できるならば不利益と言わないでしょう。
それも規制されているの?
イントラに固執する意味が分からないのだけど。
492 :
無責任な名無しさん:2007/09/17(月) 23:57:17 ID:uqtIJ6H+
>>491 福利厚生に関する情報は全てイントラ経由なので情報が入らないので申請が出来ません。
今年の健康診断はいつですか?とか、わかるような物からは自分から問い合わせてます。
研修や家賃補助等の申請フローは全て電子化されていてイントラが使えないと申請自体出来ません。
紙の申請書は有りませんし、受付けて貰えません。
494 :
無責任な名無しさん:2007/09/18(火) 01:10:07 ID:I6Lde1u+
会社を辞める際、当然、退職理由はできる限り正直に全てを話した上で、納得して頂いて退職できるものです。
仮に就業規則にて1ヶ月前に予告する事を定められていたり、1ヶ月前までに申し出るということにサインした以上は、法律以前の事で、
遵守した退職しか認められません。勤務することがイヤなどでの理由は対象外。
よって退職届が受理されなければ、勤務を継続するしかありません。もし今月末までなどで一方的に退職すれば、
会社側は解雇も可能ですし、給料の支払いもカットも可能です。
次の会社がなどということも認められません。
一方的に退職した場合は、書類もですが、電話が人事担当者などからも掛かることはあるでしょう
勝手に今月いっぱいで、退職した場合は、社員体系に関係なく会社から損害賠償請求なども出来ますので、ご注意あれ。
俺の友達の事なんですが、相談させて下さい・・・。
俺の友達は、先月からバイトすることになりました。バイトの情報誌を見て、面接を受けに行ったそうなんですが、
いざ入社してみると情報誌に掲載されてた仕事内容とは全く違う事をやらされてるそうなんです。そして、入社し
た先月は試用期間であり、先月末に「契約は今月から1年間とする」という書類に判子を押すように言われました。
しかし、本来やりたい仕事とはかけ離れているため、その書類には判子を押さず、退職しようと思い何度か責任者
の方に退職の旨を言ったそうなんですが取り合ってもらえず、結局先週ようやく退職届を書けと言われ提出しま
した。なので、契約書には判子を押していません。
その時、責任者の方に今月一杯はやってくれと言われ、友達は「はい」と答えてしまったそうなんです。
もう、シフトが組まれてしまっているため「嫌だ」とは言えなかったと言っていました。
退職に関して検索してみると、民法第627条で雇用は解約の申し入れ日から二週間を契約することによって
終了するとありました。友達のシフトには、雇用を申し入れてから2週間を過ぎた後もシフトが入ってる日がある
んです。そのような場合、友達はその日働かなかった場合どうなるのでしょうか?友達が責任者の方に「今月
一杯はやります」と言ってしまった以上は、やはりその日働かなければいけないのでしょうか・・・?
友達は現在、退職を申し出た後、社内でイジメとまでは言いませんが無視されたりと色々辛いようで、今すぐに
でも辞めたいと言っていました・・・。
496 :
無責任な名無しさん:2007/09/18(火) 01:16:41 ID:dyJFyOhn
>>495 合意して退職日を決めたならば退職日を守ってください。
>>496 はい・・・。あの、こういう場合は自主退職と言うのでしょうか?それとも合意退職と言うのでしょうか?
498 :
無責任な名無しさん:2007/09/18(火) 01:46:17 ID:dyJFyOhn
499 :
無責任な名無しさん:2007/09/18(火) 01:53:48 ID:VEz6iPR8
>>498 そうなんですか。職場でのイジメは結構きつく、心身ともに疲れて今すぐにでも退職したいようですが、やはり
決められた日まで働かなきゃいけないんですね・・・・。
500 :
無責任な名無しさん:2007/09/18(火) 01:56:47 ID:dyJFyOhn
501 :
無責任な名無しさん:2007/09/18(火) 01:58:21 ID:VEz6iPR8
>>500 わかりました。ありがとうございました。
502 :
無責任な名無しさん:2007/09/18(火) 02:14:07 ID:vcqzpfcE
懲戒免職になりました。
履歴書に書かなくても、求職先にバレることはありますか?
個人情報のように思いますが・・・・・。
503 :
無責任な名無しさん:2007/09/18(火) 02:24:13 ID:vdUowpYV
社保に絡まれて失業保険でなくなったりすると
ひょんなことで、分かるらしいが。
懲戒自体は、個人のぷらい橋。吹聴すれば違法。
でも同業者なら、噂流れるらしいなぁ。
504 :
無責任な名無しさん:2007/09/18(火) 03:34:31 ID:43v1DfDE
>>494 > 会社を辞める際、当然、退職理由はできる限り正直に全てを話した上で、納得して頂いて退職できるものです。
> 仮に就業規則にて1ヶ月前に予告する事を定められていたり、1ヶ月前までに申し出るということにサインした以上は、法律以前の事で、
> 遵守した退職しか認められません。勤務することがイヤなどでの理由は対象外。
> よって退職届が受理されなければ、勤務を継続するしかありません。もし今月末までなどで一方的に退職すれば、
> 会社側は解雇も可能ですし、給料の支払いもカットも可能です。
> 次の会社がなどということも認められません。
> 一方的に退職した場合は、書類もですが、電話が人事担当者などからも掛かることはあるでしょう
> 勝手に今月いっぱいで、退職した場合は、社員体系に関係なく会社から損害賠償請求なども出来ますので、ご注意あれ。
>
今日の電波君はID:I6Lde1u+です。頭がおかしいとしかいえませんね。
506 :
無責任な名無しさん:2007/09/18(火) 08:46:33 ID:IrcZvk+O
495なんですが、退職願を出す際に退職日を書かず、口で「今月一杯まではやってくれ」と言われて「はい」と
答えたそうなんですが、やはり合意の上での自己都合退職ですよね?友達は契約社員になる書類には判子
を押していないので、まだ試用期間中になっていると思うのですが、今すぐやめる訳にはいかないですよね?
先程、500さんのおっしゃる通り上司と話し合うように言ったのですが、その上司にも嫌がらせや無視をされている
らしく、もうどうしていいのやら・・・。
507 :
無責任な名無しさん:2007/09/18(火) 09:17:50 ID:dyJFyOhn
>>506 勝手にして下さい。
法的には話し合いで退職日を決めてくださいと言うだけです。
508 :
無責任な名無しさん:2007/09/18(火) 11:51:28 ID:/UcAymfm
質問です。
私の会社は1ヶ月単位の変形労働時間制です。
1ヶ月が31日の場合は177h労働で、それ以上の労働は時間外残業らしいです。
先月、年次有給休暇を3日取りました。
しかし労働時間には加算されていませんでした。
労働の免除とありますが、休んだ日の時間も会社側は支払わなくてもよいのですか?
509 :
無責任な名無しさん:2007/09/18(火) 11:54:40 ID:dyJFyOhn
>>508 有給を取ったら、その分時間外労働時間を減らされたという事?
それならば、違法です。
511 :
無責任な名無しさん:2007/09/18(火) 12:13:48 ID:/UcAymfm
>>509 早速の回答ありがとうございます。
うまく説明できないけれど、結果的に時間外手当が少なかったんです。
有給休暇を使っても意味がない状態です。
208 名前:無責任な名無しさん[sage] 投稿日:2007/09/08(土) 12:50:50 ID:igFg4F8J
ID:dyJFyOhn= いつものバカ回答者です。無視してください。
★★★★★★★★★★!!重要!!★★★★★★★★★★★★
●「いつものバカ」(回答、書き込み内容・レスで判断して下さい)
法律に基づかない,自分に都合のよい解釈、誤った解答を繰り返している
非常に悪質な回答者です。判例、法令、根拠何れもでたらめな資料しか
持たずに、おかしな反論で粘着します。
質問者の方は、必ず無視してください。
質問者のあなたより、法的知識が低いこともしばしばです。
他の回答者から「いつものバカ」と名指しされたIDに気をつけてください。
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
どれ程ひどいか具体的に知りたい方は、こちらをお読み下さい。
法律板の珍説収集スレ2
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1017015293/343-1000
513 :
無責任な名無しさん:2007/09/18(火) 12:22:40 ID:dyJFyOhn
>>511 それは抗議していいよ。
引かれた分の残業代も請求してよい。
>>512 人違い。
ID:dyJFyOhnを叩きたければそうすればいいが、他の馬鹿への注意事項を
間違って適用する事に問題がある。
そのテンプレで云われているのは、本日のIDはID:/cMDdco/である。
515 :
無責任な名無しさん:2007/09/18(火) 12:30:07 ID:/cMDdco/
なんだか準固定ハンドルへの粘着荒らしが錯綜してるな。
荒らしのバカを晒すいい機会だから放置しておくが。
516 :
無責任な名無しさん:2007/09/18(火) 12:45:37 ID:CR6kjtUW
スイマセン教えて下さい。会社にタイムカードがありません。正確な労働時間を記録する為に導入する様にお願いしたのですが却下されました。導入させる方法はありませんか?
いざという時の為に証拠を残したいのです。(残業の未払い請求などの為)
518 :
無責任な名無しさん:2007/09/18(火) 12:51:55 ID:CR6kjtUW
>>517 ありがとうございます。
上司にも相談し、組合の話もしたんですが、「クビになるぞ」の一言で終わりでした。
>>518 組合なんて、出来るまでは上司に内緒にしとかないと。
520 :
無責任な名無しさん:2007/09/18(火) 13:00:47 ID:dyJFyOhn
521 :
無責任な名無しさん:2007/09/18(火) 13:02:25 ID:CR6kjtUW
>>519 いえ、組合は無いのか聞いただけです。
上司が言うには、会社に睨まれる事はするな と言いたいみたいです。
スイマセン仕事に戻ります
後で読みますのでお願いします。
522 :
無責任な名無しさん:2007/09/18(火) 17:18:04 ID:S4NcaJVZ
「日給月給制」をググってみたのですが、
・日給が決まっていて、働いた日数分を1ヶ月分まとめて払う
・月給が決まっていて、欠勤や遅刻があった場合にその分を月給から引く
の2つの意見が出てきてどちらが正しいのか分かりません。
後者の場合だと、祝祭日が多い月でも欠勤遅刻がなければ決まった月給を
貰える事になりますが、前者だとバイトから社員になったメリットが薄く
なります。
どちらが法的に正しいのでしょうか?
523 :
無責任な名無しさん:2007/09/18(火) 17:35:30 ID:HhzErufX
ハローワークの募集内容
雇用形態・・正社員
雇用期間・・常用
賃金形態・・時間給
で、入社しました。
試用期間3ヶ月が過ぎたので、雇用契約を結ぶことになったのですが
「契約期間中社員」で、1年契約。
「更新の場合は、双方協議の上、新たに契約」
と、なっています。
上司からは「書いてないけど、正社員や。納得したら署名捺印しろ。」
と、言われました。
契約期間社員では、契約終了1ヶ月前に
会社側から、契約更新をしないと言われれば
退職になりますよね。
納得が出来ないけど、どうしたら良いのか落ち込んでいます。
524 :
無責任な名無しさん:2007/09/18(火) 17:44:44 ID:dyJFyOhn
>>523 その雇用契約書持ってハローワークで相談。
ハローワーク経由だから文句言ってくれるよ。
525 :
無責任な名無しさん:2007/09/18(火) 17:54:05 ID:0aEZIe1H
>>523 ひでぇ話しだけど、最近その程度ではなんとも思わなくなってしまった……
「ならいいよ、雇わない」とか逆切れされてアボーン。
納得いかないのでただ今検索中なるも厳しげ。腹立つな、てか求人率で
契約とかパート込みで算出って詐欺じゃね? →厚生労働省
>>525 nihonngogahenndayou
528 :
無責任な名無しさん:2007/09/18(火) 19:34:59 ID:7VYXMufy
>>521 毎日の始業と終業の時刻をメモる事でも証拠になるよ。
529 :
無責任な名無しさん:2007/09/18(火) 19:40:10 ID:/VCSfCQ1
コールセンターの派遣社員です。派遣先企業は各社の派遣社員が100人
程働いていて、毎日席がランダムで替わります。席は毎朝ボードに自分の座る
席が書かれてます。
自分だけ毎日SVの隣の席にされてます。特に自分だけ能力が劣っていたり
するわけでもないですが、おそらくあまり気に入られていないから、
一種の嫌がらせとしてそのようにされているのだと感じます。
毎日自分だけそのような扱いをされているので精神的に非常に嫌な気分になります。
差別的な扱いを受けているのですが、これは労働基準法・法律で何か抵触する
条項がありますか?あったら教えてください。
それとも席の配置を決めている人に「一人だけ能力的に劣っているから・・・」
と反論されたら、それまでなのですか?
530 :
523:2007/09/18(火) 19:56:52 ID:HhzErufX
>>524 今、ハローワークに行って来ました。
ハローワークの人からは
「労働基準局に行ったら。」とか、「これで正社員かも知れない。」とか
「契約しないんやったら、辞めなあかんね。」
等など、言われました。
私が、「以前、労働基準監督署に求人内容が違っているのは、
労働基準違反にはならない。職安法違反になるから、ハローワークに行ってくれと言われた。」
等、言い返しました。結局、明日会社に電話をして
「苦情がきている。」とは、言うが、解決にはならないそうです。
要するに、ハローワークに言ったところで、解決はしないようです。
531 :
無責任な名無しさん:2007/09/18(火) 20:16:56 ID:dyJFyOhn
>>529 違法性は無いです。
>>530 それは悪い対応窓口に当たったね。
正義感の強い人ならばちゃんと抗議してくれるんだけど。
他の職も視野に入れて構えたらどうかな?
退職希望の社員を慰留する際、こちらの説得にどうしても応じない場合は、
業務命令として勤務継続を命令し、従わなければ就業規則にのっとり懲戒処分をしても良いのでしょうか?
533 :
無責任な名無しさん:2007/09/18(火) 20:32:34 ID:dyJFyOhn
>>532 ダメダメ。
それは権利の濫用だよ。
経営側としては待遇を改善して
遺留してもらうようにお願いするしかないです。
534 :
無責任な名無しさん:2007/09/18(火) 20:39:55 ID:7VYXMufy
>>532 法律関係以前に考え方改める事が大事なんじゃ。
従業員を大切にしていれば優秀な人材去る事ないって思うけどね。
言う事聞かなきゃ
懲戒解雇は、ないでしょ。
>.532
業務命令は、契約した労働契約や就業規則の範囲で、かつ法律等に違反しない範囲でしか出せません。
また、有効な業務命令でも就業規則の範囲でしか制裁・懲戒処分は出来ません。
536 :
無責任な名無しさん:2007/09/18(火) 20:53:15 ID:GhbUgzL9
ありがとうございます。分かりました。
もう少し慰留を続けてみます。
537 :
無責任な名無しさん:2007/09/18(火) 21:16:30 ID:mhWG4Blv
>ハローワークの人からは
>「労働基準局に行ったら。」とか、「これで正社員かも知れない。」とか
ネタですか?
「労働基準局」なんて厚労省の中にしかないじゃん。
監督署の職員もハローワークの職員も、「労働局」の中の人なのに
今更、労働基準局なんて間違える奴がいるのか??
自分の勤める会社名を間違えるようなものだ。
>>527 たまには自分が晒されている内容をみたらどうだ?
539 :
無責任な名無しさん:2007/09/18(火) 21:59:26 ID:0aEZIe1H
>>537 珍しく素直な経営者に驚き。今回の事は難しいかも知れないけれど、
その対象者の不満をよく聞いておけばきっと次に生かせると思います。
頑張ってください。
>>530 ハロワに出された募集条件と実際の雇用契約の内容が違っていても、直ちに違法ではない。
その意味でハロワの窓口職員の回答は間違っていない。
正義感がどうだとか言ってる人もいるようだが、
それでは、その正義感とやらで、契約を結ばせるとでも言うのかい?
>>537 「労働基準局」云々なんていつもの、「労働局」の素人の違いに過ぎんだろ?(個別労使紛争あたりにもっていったんじゃないか?)
そんなに鬼の首取ったようにはしゃがなくてもイイのに。
541 :
無責任な名無しさん:2007/09/18(火) 23:10:02 ID:DQyllls+
一年契約の契約社員ですが、一方的に契約更新しないと先日上司にいわれました。
この場合、契約が切れた場合会社都合の退社になるのでしょうか?
契約は今月いっぱいで、本日言われました。
542 :
無責任な名無しさん:2007/09/18(火) 23:28:06 ID:dyJFyOhn
543 :
無責任な名無しさん:2007/09/19(水) 00:00:21 ID:t1a42OLO
>>524 レスありがとうございます
1年で契約しないのは自分だけで、ほかのみんなは契約延長しています。
それでもただ単に契約終了だけでしょうか?
その場合、会社都合退社にならないのでしょうか?
544 :
無責任な名無しさん:2007/09/19(水) 00:11:24 ID:IIEEpHX6
>>543 ならない。
何をそんなにこだわるのさ?
失業保険だったら、三ヶ月の待機期間無しででるよ。
545 :
無責任な名無しさん:2007/09/19(水) 01:28:40 ID:/6FY2vsG
休日に社用携帯に先輩社員から留守電が入ってて、気付いたのが2日後だった事もあり、
休み明けに、休日でも携帯を空け、すぐ連絡をとれる状態にしておくよう口煩く言われたが、
何か、納得できません。
休日も常に社用携帯を気にして、連絡がないかどうか確かめる行動は、
何か、会社や仕事に拘束されているようで、せっかくの休みが労働させられているようで
非常に精神的に苦痛です。
休日でも連絡をとれるようにしておけと言う人に対する良い反論の方法はないでしょうか?
>>545 だったら、携帯電話を解約すればいいじゃん。
547 :
無責任な名無しさん:2007/09/19(水) 01:58:39 ID:HSniNK5i
よく読め、会社携帯だ。
会社に置いて帰りますって宣言して置いて帰れ
>>545 残念ながら現在の日本国内で会社が持たせた携帯に
休日も含めて待機状態にさせられることに違法性は
問えないし、労働時間としても認められることもない。
翻っていうと一年365日年中無休と等しく労働時間外でも
対応を義務付けされている職種もあるわけで休日に電話
応対を義務付け?されるくらいは些細なことともいえる。
対応策はないから、転職するしか道はない。
まあ、裁判所が休日の電話応対を否定してくれれば
話は別だけどね。人柱よろしく頼む。
労働相談の窓口で最近多いのが、親が付いてくるケース。
最近この手の相談者が多い。本人はあまり話さず親が
延々と会社への不満をいい続けるというパターン。
それでこの手の親子連れの相談の大半が労働相談では
なく、会社への不満、愚痴でよくよく話を聞いているうちに
本人にも少なからず、原因があるというか子供があきらか
に悪いケース。
思わず笑ってしまったのは、娘が解雇されたといって親と
相談に訪れたので対応したら、この4月入社以来どうやら
この娘は一日中携帯がなりっぱなしで勤務時間中もメール
しまくりらしかったらしく、たまりかねた上司が勤務中の携帯
使用を止めなければ、会社を辞めてもらうといわれたというもの。
この娘曰く「携帯の電源をオフにしたら死んでしまう。」らしい。
この娘にしてこの親あり。
551 :
無責任な名無しさん:2007/09/19(水) 06:45:30 ID:ifgxk0Tw
遅レスでスイマセン。
>>521です。
>>520-528さんありがとうございます。
一応手帳には出社退社の時間はメモしてます。
ありがとうございました。
偽装請負のところを短期間で辞める→電話で給料を請求するが何の音沙汰もない
こういう場合どうすればいいの?
まず内容証明で「働いた分払えや」って事を普通の文章で書いて出して様子見?
最近巷でよく耳にするコンプライアンスについて質問ですが
本日会社に出社するとコンプライアンスの誓約書を提出しろといわれました
内容は パワハラ、セクハラ、飲酒運転 個人情報の漏洩 会社の物を私物化しない
といった当たり前のないようですが、これ等を破った場合、懲戒免職させられても
一切異議申し立てをしませんと備考に書いてあるではありませんか
もちろん今現在破ってもいませんし 今後破る気もありませんが 備考の欄に懲戒免職の場合
意義申し立てしないといった一文が気になります
そして会社のスタンスは書けといわないで自主的に書かせる雰囲気を作り、拒否権を与えているようで
強制的に書かせるところも気になります これ等は誓約書&雰囲気は法的に問題ないのでしょうか?
どうかアドバイスよろしくお願いします
>>553 誓約書を出さないとどうなるのか確認してから署名しましょう。
出さないとクビになる状況でサインしたものなら効力はないでしょう
555 :
無責任な名無しさん:2007/09/19(水) 12:57:24 ID:IIEEpHX6
>>552 労働契約を結んだんだよね?
だったら労基署でアドバイスもらえるよ。
まぁ、まず内容証明出せって言われるけど。
書き方はぐぐれば出てくる。
>>555 労基署とかに相談するレベルなのか・・・
相談すること自体は別に金もかからないし特に面倒な事にはならないよね?
557 :
無責任な名無しさん:2007/09/19(水) 13:25:51 ID:IIEEpHX6
>>556 レベルは知らん。
労基署はタダ。内容証明の方が金かかる。
払わないところから金を取るのは面倒にどうしてもなるよ。
多くの場合、まずは内容証明、って感じなのかな?
559 :
無責任な名無しさん:2007/09/19(水) 15:29:51 ID:1NUSA5qV
>>553 >コンプライアンスの誓約書
懲戒解雇に該当するような事かはその都度判断されるべき事だから、誓約書の効果はない。
したがって、別にサインしても構わないだろうな。
560 :
無責任な名無しさん:2007/09/19(水) 15:41:15 ID:qrFVfLuY
すみません
キャバ嬢なんですが、お店が改装で一旦1カ月おやすみするんですが、お給料もらいに行ったら
店にお金がないといわれ、2割から3割カットされて支給されました。
残り半月分も含めて、今後の支払いの予定の話もなくどうしたら良いですか?
払われない時はどうすればよいですか?
改装工事をしてるのでお金がないわけはないのですが...
また源泉税?をお店が払ってない時はどうすれば良いですか?自分がさかのぼって払わされるのですか
561 :
無責任な名無しさん:2007/09/19(水) 15:45:53 ID:1NUSA5qV
>>560 >キャバクラで働いていてその他色々
まず、働いた分の賃金は全額もらえる。
改装で休業なのであれば、店は休業期間中、平均賃金の6割を支払わなくてはならない。
支払われない時には、労働基準監督署と、額によって司法書士や弁護士に相談するといい。
店が源泉徴収で払うべき税金を払っていない場合は、自分で申告する必要がある。
562 :
無責任な名無しさん:2007/09/19(水) 15:47:36 ID:6fDf5JVH
>553
社内の懲戒規程が存在するのか、あれば内容を確認するよう要請してはいかがですか?
本来は社内の規定に基づき、必要な手続きを経て解雇等懲戒処分は決定されます。
だいたいこれがcompliance誓約なんておかしいよね!
本来は法令遵守義務を誓約すべきものなのだから、一言「関係法令を遵守することをここに
誓約致します。」で十分であって、列挙されている内容は誓約書以前に関連社内規程で
明記するのが望ましいとされているよ。
563 :
無責任な名無しさん:2007/09/19(水) 17:50:31 ID:90bnOb36
>>561 ありがとうございます
お店はみんな一旦辞めた形でリニューアル後に再度雇ってもらう形です。
税金は給料明細に書いてあるのに払われてなければ、自分で払う代わりに、お店から返してもらう事でいいですか。
もし、返してもらえないときは自分が払わされますか
564 :
無責任な名無しさん:2007/09/19(水) 19:43:31 ID:IIEEpHX6
>>563 普通のサラリーマンは引かれるものだ。
あなたが払わないとダメ。
詳しくは税務署に問い合わせて。
【羞恥】JKを調教したいオサーン【露出】
Mな女子高生にプチ露出を指令し調教するスレ。
夏休み前に迷い込んできたお嬢様系眼鏡っ娘あやっち(16)が現在調教中。
名無し調教師達の指導で、今ではビリビリに破れたデニムでパンツを
見せながら街を歩けるようになりました。
あやっちは細くて貧乳、写メ画像もヘタクソだけど、黒髪と
メガネ顔が可愛らしい娘です(*^_^*)
今の目標は、上半身は黒ブラだけ、下は激ミニでアメリカ村を歩く事。
諸兄殿、あやっちに応援レスで勇気をあげて下さい。よろしこです。
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/auto/1175389734/
566 :
無責任な名無しさん:2007/09/19(水) 22:15:58 ID:8hVNPQ2T
>>563 給料明細は、保管しておく事 後でごたごたの時に、証拠になる。
567 :
無責任な名無しさん:2007/09/20(木) 00:18:00 ID:HSr904uB
>>564 給料明細に税金引かれてるのに払わないといけなくなるんですか?
給料明細で引かれててお店が払ってないのはピンはねだからお店が払うのでは?
568 :
無責任な名無しさん:2007/09/20(木) 01:22:14 ID:rNtbYK/7
相談です。
現在、1年契約の契約社員で就業中ですが、契約途中で退職したい場合、最低1年間は就業の義務が
あり、特別な理由がない限り、勝手に退職できないそうですが、1年間というのは、入社後1年間で
しょうか。それとも、契約書をかわしてから1年間でしょうか。
入社してから、3ヶ月間の使用期間→1年契約の契約社員という流れなんですが、出来れば、早めの
就職活動に入りたいと思い、悩んでいます。
どうか、よきアドバイスをお願いします。
570 :
バカ経営者:2007/09/20(木) 02:05:39 ID:0lJxf/tp
>>563 うーん、ここの人たちは労働法関係には詳しいけど税法はダメダメだな。
源泉徴収は会社組織の場合は会社が責任を持って徴収する必要がある。個人に請求は
来ない。
だから
>>563の場合、業務委託ではなく、社員、もしくはパートとして雇われていたと
いう事が前提であれば雇い主側が徴収する必要がある。社員が税務署に出向いて払うと
いうのはありえない(確定申告する必要がある人は別)。
給料明細はどうなってんだよ。源泉が引かれているのか引かれてないのか。まあ、例え
引かれていなくてもあくまでも徴収義務は会社にあるので従業員には税務署からのお咎
めはないと思う。さかのぼって払わされる必要はあると思うが。
基本的に店側が徴収する義務があるし、給与台帳の保管義務もあるので揉めたときも
比較的解決しやすい事例かと思うがトラブった時のため、念のために給料明細は保管
しておいた方がいいかもしれない。
ほとんどの水商売はホスト、ホステス、キャバクラに始まって
その他のサービスをする所まで業務委託だよ、(雇用関係にある所って聞いた事無い)
だから
>>563が個人事業主として自分で税務署にいって納税しないとダメ。
572 :
無責任な名無しさん:2007/09/20(木) 08:41:02 ID:BGCvjgvG
半分愚痴なんだけど聞いてください。
今朝5時前に居眠り運転の車にひかれました。
ボンネットに飛び乗ったんで軽症(臀部打撲と擦り傷で全治10日)でしたが。
今日は休みますが明日からは平気ですと会社に連絡しました。
で、所長の一言、○○も風邪で早退だから午後からでも来てくれと。
おかしいよなって思うんですけど…肉体労働なのに…
普段、発熱くらいでは無理して出勤してるから、何とか来ると思ってるのかな。
ちなみに数ヶ月前に、発熱出勤で自分が事故をおこしました…
自分を守らなきゃって思うのに、この所長が苦痛で苦痛で。
>>571 雇用関係のある所って聞いたことないのは
君自身の問題だろ。
キャバレー、キャバクラ、その他いわゆる
お水関係で健保・労災などの労働保険に加入
している事業所はいくらでもあるし、加入してないことが
労働契約性を否定することでもない。ほとんどとか
業務委託であるとか信憑性のない自身の思い込みをさも事実である
かのように吹聴するのはやめたほうがいい。
>>571 >ほとんどの水商売はホスト、ホステス、キャバクラに始まって
>その他のサービスをする所まで業務委託だよ、(雇用関係にある所って聞いた事無い)
お水系って言ったって普通に雇用だろう?
風俗系の場合は、雇用にすると、管理売春になる可能性が高いから、名目上、個人事業者にしていることはあるけど、
単なる水商売の雇い入れにそこまでしなければならないメリットが思い付かないんだけと。
なお、一つだけ付け加えると、歩合制自体は、個人事業者である証拠じゃないよ。
完全歩合制としたとき問題となる場合が出てくるが。
銀座のホステスなんかは完全に業務委託で
客の売り掛けなんかもホステスが責任を負う契約になってるよ
使用者としての義務はあるんだろうが、雇用関係は認定してもらえるんだろうかね。。。
578 :
無責任な名無しさん:2007/09/20(木) 20:42:31 ID:BcAW7Gp1
質問お願いします 半年の期間を決めて労働契約を結んだのですが
あまりにもミスが多く、期間満了前に打ち切りたいので 通常通り一ヶ月前の解雇予告をしたら良いだけでしょうか?
その前に始末書を書かせた方が良いでしょうか?
宜しくお願いします
>>578 だめ。
半年間の契約の残りの期間の分の賃金を全額払うのであれば、即時でも
いいけど。(労働基準法じゃなくて、民法。期間の定めの無い労働契約
であったのなら、労基法の規定で、解雇予告手当で済んだけど。)
就業規則でどうなっているか知らないけど、就業規則の懲戒に当たる
様な事をしているのであれば、上記に依らないでもいいかも知れないけど。
580 :
無責任な名無しさん:2007/09/20(木) 20:52:41 ID:PKlOm+Zq
>>578 まずは自己都合退職の勧告でしょう。
自己都合で退職する代わりに、
給料一ヶ月出すと言えば多くのケースで自己都合退職となるでしょう。
581 :
無責任な名無しさん:2007/09/20(木) 21:39:12 ID:BcAW7Gp1
回答ありがとうございます
582 :
無責任な名無しさん:2007/09/20(木) 22:00:41 ID:fupgNgA9
すいません。携帯からですが,訳あって,派遣と自分の仕事のWワークなんですが,派遣先の拘束時間が6時間の場合いは,休憩は発生しないのでしょうか?
そもそも休憩時間と言うのは,法律上何か定められてるのでしょうか?
訳の解らない質問の仕方でスイマセン…
どなたかお答え頂ければ幸いです。
583 :
無責任な名無しさん:2007/09/20(木) 22:03:27 ID:DUA3PCBs
6時間ぴったりなら休憩はなくても良い。
6時間を超えたら45分、8時間超えで1時間。
このくらい調べろボケ
584 :
無責任な名無しさん:2007/09/20(木) 22:15:43 ID:fupgNgA9
ボケは余計だカス。
585 :
無責任な名無しさん:2007/09/20(木) 22:15:49 ID:BcAW7Gp1
後一つ質問お願いします
週3日勤務希望のパートの本人の許可を取らずに
使用者が独断で週一回に減らす事は可能でしょうか?
就業規則には シフトは本人の希望を考慮するが
必ずしも希望通りにはいかない
と記載してありますが
586 :
568:2007/09/20(木) 22:22:38 ID:a/XIBSHT
>>569 ご回答ありがとうございます。早期退職は、会社との話し合いが必要なので、頑張って交渉してみます。
ところで、話し合いが決裂した場合、損害賠償の対象になるらしいのですが、現実的に、賠償請求する
企業ってあるのでしょうか。具体的な判例があれば、参考にしたいのですけど。
>>586 君も、有期間の労働契約なので、
>>579と同じ話。
期間の定めの無いものであれば、2週間前に辞めると言えば辞められたけど、
そうじゃないので、残期間の賃金程度は損害賠償として払う積りはあって
もいい。
588 :
無責任な名無しさん:2007/09/21(金) 02:37:38 ID:vxgyRbmY
健康保険の病手当金に関する給付で、資格喪失後の給付条件に
「被保険者でなくなった日(資格喪失日)の前日までに、継続して1年以上被保険者期間があり、
資格を喪失した際に現に傷病手当金を受けていた場合には、資格喪失後も引き続き受給することができます。」
とありますが、例えば、A社で1年以上被保険者であって9月末日退職、B社に12月入社し、翌6月末日に退職した場合(7か月被保険者)、
10月1日−11月末日までがブランクになるためこの期間だけ任意継続として加入すれば、継続して1年以上被保険者となるのでしょうか。
589 :
588:2007/09/21(金) 02:56:47 ID:vxgyRbmY
傷病手当金のスレがありましたのでそちらで聞いてみます。
正社員として入ったんですけど、
契約期間が設けられていました。
正社員なのに契約期間が存在するというのは良くある事なんですか?
それと、契約期間が切れる場合に契約更新が無い事はありえるんでしょうか?
よろしくお願いします。
契約書類を読んでからでなおしてくれ
592 :
無責任な名無しさん:2007/09/21(金) 12:11:23 ID:eHy1gvQn
>>590 それは世間で言う契約社員だね。
内定の時に貰った雇用契約書にはなんとある?
593 :
無責任な名無しさん:2007/09/21(金) 12:52:25 ID:yGEmmsNU
現在前職の会社に対して残業代の請求をしています
労働基準監督署の方には相談のって貰い相手方の弁護士とやり取りしていましたが
時間稼ぎかこちらの出方を見ているのか?放置されている状態です
どうしたら良いのか、アドヴァイスお願いします。
594 :
無責任な名無しさん:2007/09/21(金) 12:54:38 ID:eHy1gvQn
>>593 労基の人は相談には乗ってくれても、相手からお金を取ってきてくれる
事は無い。
>>590 >正社員なのに契約期間が存在するというのは良くある事なんですか?
法律上、「正社員」がなにかという記述はないが、一般的な解釈として、期間を定めない労働契約したものといえるでしょう。
要するに会社が定める定年までの雇用。
ただ、会社の勝手な定義で「正社員」を考えていることもあるので要注意。
>それと、契約期間が切れる場合に契約更新が無い事はありえるんでしょうか?
可能性はある。
有期労働契約締結の基準が設けられている
明示する事項
1.更新の有無(自動更新、更新する場合がある。更新しない。など)
2.更新の判断基準(業務量、勤務成績、能力、会社経営状況により判断、等)
上記が入っていない契約書は、違法ではないが問題がある。
契約書に雇用期間が入っていたのを発見した段階で、その場で抗議したらいいのに。
話が違うという事で、はいさようならでも良かったんだし。
>>593 >>593の通り、指導はしても、そこまでて終わりが多いと思う。
1.小額訴訟起こすか
2.個人加入できる労働組合を通して団体交渉する
3.公的な個別紛争解決法による調停を申し込む
1.か2.あたりが一番金取れると思うが。
598 :
593:2007/09/21(金) 13:25:48 ID:yGEmmsNU
>公的な個別紛争解決法による調停を申し込む
公的な個別紛争解決法に「調停」なんて制度ないってことは黙ってような。
>>599 しかし、あのやり方はどうみても調停、だっていうことも黙っていようなw
労働問題扱ってて、「調停」と「あっせん(斡旋ではない)」の違いも知らない回答者って、いかにもシッタカっぽくて、とっても恥ずいなあ。
質問者ならいざしらず・・・
602 :
無責任な名無しさん:2007/09/21(金) 19:12:55 ID:9Jnq9XFR
>>593 総合労働センターに相談してみたら。残業未払いは、過去二年に遡って請求できるから
頑張って(^o^)
603 :
無責任な名無しさん:2007/09/21(金) 19:26:36 ID:9Jnq9XFR
>>593残業未払いの確実な証拠あるなら、弁護士に相談すること。
604 :
無責任な名無しさん:2007/09/21(金) 19:57:20 ID:9Jnq9XFR
>>601 だったら相談してる人に
適切なアドバイス
あなたがしてくれたら
相談してる人助かります。
ID:9Jnq9XFRID:= いつものバカ回答者です。無視してください。
★★★★★★★★★★!!重要!!★★★★★★★★★★★★
●「いつものバカ」(回答、書き込み内容・レスで判断して下さい)
法律に基づかない,自分に都合のよい解釈、誤った解答を繰り返している
非常に悪質な回答者です。判例、法令、根拠何れもでたらめな資料しか
持たずに、おかしな反論で粘着します。
質問者の方は、必ず無視してください。
質問者のあなたより、法的知識が低いこともしばしばです。
他の回答者から「いつものバカ」と名指しされたIDに気をつけてください。
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
どれ程ひどいか具体的に知りたい方は、こちらをお読み下さい。
法律板の珍説収集スレ2
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1017015293/343-1000
>>604 君にできる唯一の社会貢献は、労働法の回答を
書き込みしないことだ。
607 :
無責任な名無しさん:2007/09/21(金) 20:36:25 ID:9Jnq9XFR
>>606 適切な回答ありがとうございます。
一傍観者として貴方の活躍見させていただきます。
相談者には、親身の回答お願いしますね。
609 :
無責任な名無しさん:2007/09/22(土) 10:22:04 ID:+xEiB5PL
>>608 ∧_∧
( ´∀`)<オマエモナー
( )
| | |
(__)_)
610 :
無責任な名無しさん:2007/09/22(土) 11:23:01 ID:mZGt2O7f
就業規則に1ヶ月単位の変形労働時間制を採用し、
1週の労働時間は1ヶ月を平均して40時間以内とする。となってますが
月に2回しか土曜日は休みがなく会社側と折衝しても月に2回休めば
この就業規則通り週40時間となると言われました。
定時は9時〜17時30分です。
本当に週40時間になるのでしょうか?
>>610 休憩時間の合計が1時間と15分なら
(17.5-9 - 1.25)*5.5 = 39.875 で40時間以下になるよ
最近経験して分かったことを書かせてもらう。
労働基準監督署は賃金不払いをする犯罪企業の片棒を担いでいる。
労基署に賃金不払いで相談すると書面を企業に送れとか先延ばしにして労基署が動くのをなんとか
回避しようとする。果てはダミ声の職員が出てきて 違法会社の代理人のように相談者を脅す。
相談者が刑事告発してくれるよう頼むと、あの手この手で脅しをかけて告訴を引っ込めさせようとしたり、
不起訴処分にしたがる。告発してくれるよう相談に行くと言うと「あなたが逆に企業から訴えられる
かもしれませんよ?」とか「来るのはいいですけど、”複数”で対処させて頂きます」とか
ヤクザのように恫喝してくる。そもそも企業の不正を正そうという意思がなく、隠蔽するために
被害者を泣き寝入りさせることが目的かのような言葉を並べてくる。
そしてあまりにひどいので、担当者のフルネームを教えてもらおうとするとそれすら言えない。
姓だけ言って名はひたすら隠そうとする。一般企業ならありえないでしょう。公職ならばなおさら
重い責任が伴うはずで名を名乗れないというのはあまりにおかしい。
労基署が労働基準法を無視する会社を野放しにしている現状はいろいろな方面から批判があるが、
それがこの国の現状。 まるで犯罪企業の出先機関のように、労働基準法違反をする会社を野放しにして
被害者に泣き寝入りをさせようとする。
公安の長官が監督するべき朝鮮総連と癒着していて問題になったが、労基署も同じだ。
この国の腐敗怠慢役人は実は中国様と一緒のレベル。
結果としてはこちらが粘り強く交渉を続けた結果、逃げるのは無理だと判断したのか会社が
全額を払ってきた。
それにしても企業側の不正を代理して、被害者に泣き寝入りさせようと恫喝してくる労基署とは
いったいなんなのだろうか。
これから違法会社とやりあう人は、弱みを見せると労基署も泣き寝入りさせようとしてくるので
・ちゃんと担当者の名前を聞く。ネットなどでの公表も辞さない姿勢を見せる。
・基準法をネットから全文印刷して、違法の部分を確認チェックして、労基署の担当者のでまかせに
まるめこまれないようにしてください。
∧_∧
( ´∀`)<最近経験してまで読んでIDアボーン設定したモナー
( )
| | |
(__)_)
>>610 実際に計算すればいいだけじゃん。
1ヶ月所定労働時間の合計÷(1ヶ月労働日数÷7)=A
Aが40以下ならOK
なお、「1ヶ月所定労働時間の合計」には、休憩時間や残業時間は入れない
>>612はコピペだな、それも馬鹿が作ったコピペ。
労基署に起訴/不起訴権限はないから、直しておけ。
こんな基礎知識を間違えるようじゃ、人間として恥ずかしいぞw
ネット批判も犯罪にならない程度にね。
個人名出すと名誉毀損罪になりかねないから。
616 :
無責任な名無しさん:2007/09/22(土) 13:37:01 ID:mZGt2O7f
>>614ありがとうございます。
例えば25日間出勤して一日6.5時間勤務(7.5時間-1時間の昼休憩)なら
(25×6.5)÷(25÷7)≒45.52なのでアウトですよね?
計算式はこれでいいのでしょうか?
617 :
無責任な名無しさん:2007/09/22(土) 13:38:47 ID:mZGt2O7f
すいません、間違えました。
(25×7.5)÷(25÷7)≒49.01
休憩除いて7.5時間でした。
>>617 失礼!
公式間違えた。
1ヶ月所定労働時間の合計÷(1ヶ月暦日日数÷7)=A
1ヶ月暦日日数は、月によって、28、29、30、31日になることがある。7月なら31日。
7月だと
(25×7.5)÷(31÷7)≒42.3393
オーバーするね。ただ、1ヶ月所定労働時間の合計は、所定労働日数により月々変化するから、実際に月こど計算する必要がある。
619 :
無責任な名無しさん:2007/09/22(土) 13:55:12 ID:mZGt2O7f
ありがとうございます。
しかし、連休などがある月では出勤日数が減りますから
実際には土曜日とかは出勤にしても構わないのですか?
それとも祝日は計算しないのでしょうか?
例)9/16〜10/15日間
620 :
無責任な名無しさん:2007/09/22(土) 13:55:50 ID:+xEiB5PL
>>618 ∩
_( ⌒) ∩__
/ /,. ノ ̄\ / .)E)
/i" / /|_|i_トil_| / / / ̄ ̄
|ii.l/ /┃ ┃{. / / < 3+3は?
|i|i_/''' ヮ''丿i_/ \___
i|/ ,ク ム"/ /
|( ヽ _,.-===、j、
ゞヽ‐イ/´ ヽ ヽ、
\! ::c:: ! :p
}ヽ __ ノ、_ノ
/ ノ ノ´
おっぱい!
>>619 当然、祝日が休みなら計算にいれないし、出勤なら計算に入れる。
土日祝日は休みという概念があるけど、例えば、水〜日を出勤日にして、月火休みにしても何の問題もない。
とにかく、算定期間(あなたの会社の場合、16〜翌15日になってるのかな)中の総労働時間が平均して週40時間以内におさまっていればいい。
例)9/16〜10/15日間を計算してみると
(?×7.5)÷(30÷7)≒
?に実際の所定労働日数を入れてみればいい。
会社によっては、土曜日は半日出勤なんてところもあるけど、あなたの会社は、いつても7.5時間労働?
623 :
無責任な名無しさん:2007/09/22(土) 14:19:59 ID:mZGt2O7f
>>622 そうです、いつも7.5時間勤務です。
ですのでその期間9/16〜10/15なら出勤が21日ですから
週平均36.75時間になります。
よってこの月はOKとなるわけですか?
まさか会社はこれを一年、平均して週40時間以下としてるのでしょうか
そんな事でも40時間以下ならOKなのでしょうか?
宜しく御願い致します。
>>623 いや、後、減らしたからといって子どもに会う権利は変わりませんよね? を取っている以上、年で平均することはない。
あくまで、算定期間(月)単位。
間違った。離婚スレと混じった。
いや、月単位の変形労働時間制を取っている以上、年で平均することはない。
あくまで、算定期間(月)単位。
626 :
無責任な名無しさん:2007/09/22(土) 14:31:23 ID:mZGt2O7f
もし、年単位なら平均もありうるわけですか?
重ね重ねすいません。
>>626 月単位の変形労働時間制は、1ヶ月”以内”の算定期間に限り認められるから、それはない。
法律には、別途、1年単位の変形労働時間制も設定されており、導入には労使協定が必要になるなど、
月単位の変形労働時間制(就業規則に記載するだけで導入できる)と比べて、厳しい条件になっている。
629 :
無責任な名無しさん:2007/09/22(土) 15:10:26 ID:mZGt2O7f
それでは年末年始やGW期間は土曜日休みが少ないですね
630 :
無責任な名無しさん:2007/09/22(土) 15:17:10 ID:3nSifEjP
質問です。
4月中旬に、役所で怪我をしました。
公務員ではなく、アルバイト(臨時社員)として働いています。
この場合する手続きは
@公務災害
A労働災害
のどちらになるのでしょうか?
後、9月末で任期終了になるのですが、(任期は半年ごと)
任期中に手続きをすれば(適用された場合)の保障を受ける事は出来るのでしょうか?
「労災かくし」をされたり、途中「健康保険傷病手当金請求書」で話を付けようとされたりして
この時期まで来てしまいました。
怪我が酷い為、5月から仕事はしていません(出来ない)。
火曜日には労働監督署へ行って話をしてきますが、
何処を上記以外に要点にする事とかはありますでしょうか?
後遺症も残りそうでパニック中です・・・
乱文ですいませんが、宜しくお願いします。
631 :
630:2007/09/22(土) 15:19:27 ID:3nSifEjP
勤務内容は
週5日 8hです・・・
m(__)m
>>630 被災の状況が何も書いていないので回答できない。
公務災害でも労働災害でもどちらでもいいが
被災時の状況を客観的にわかりやすく記述するとともに
現在までどのような補償がなされていて、どのような扱い
なのか必要な状況をきちんと書くと回答を得られやすい。
自身の被災の事であるのと、将来にわたって後遺症障害
の恐れもあるのだから私傷病などで処理させるのが一番
良くないのはいうまでもないが、一人で対処してようとしないで
体調が許すなら、労基署等へに出向いて相談をすることで
決して内々で処理されないようにすることも必要。
また、被災時から現在までのの医師の診断書なども必須になる。
>>632 不備が多くすみませんでした。
被災状況は「場所=役所内・勤務時間内・与えられた仕事での怪我」です。
>現在までどのような補償がなされていて、
何の保障もされていません。
「労災申請しても通らない。物凄い時間が掛かるから、申請するだけ無駄」と言う事で、
一度役所の方から「健康保険傷病手当金請求書」を渡されましたが、
社会保険庁に問い合わせた所、「申請は通らないので、労災申請して下さい」と言われたので、その故を伝えた所、放置。
今週初めに再度電話で問い合わせたら、今日「公務災害届け」が着ましたが・・・
私は公務員ではない(役所の方もハッキリとそう言っている)ので、公務災害届けを出しても通らないと思うのですが。
仮に「公務災害届け」が使えたとしても、申請放置が現状のような記述がされたサイトが多くてパニック中です。
保険は・社会保険加入、雇用保険有り
昨日、医者のほうには「労災申請をする」事を話してきました。
勿論、来週の火曜日には労働監督署で話をしようと思っていますが、
なんか、役所側に付くような(勝手な)イメージがあり、不安もあります。
公平に見てくれるものなのでしょうか?
今現在、役所にとって都合の良い所だけは役人扱いで、都合の悪い所は民間扱いされている感じです。
希望としては、「公務災害」では無く「労働災害」で申請したいと思っています。
任期が今月末で終わってしまうんですが、もう間に合わないんでしょうか・・・
事の展開によっては、弁護士の相談も考えていこうと思っています。
>>630 > 4月中旬に、役所で怪我をしました。
> 公務員ではなく、アルバイト(臨時社員)として働いています。
雇い主は、役所でいいのかな。それとも、別会社から役所に派遣されたの?
> @公務災害
> A労働災害
> のどちらになるのでしょうか?
労災保険法には、公官署の事業(現業を除く)は適用しないとあるから、役所内での事務的な仕事の場合、公務員共済になるんじゃないかな。
> 任期中に手続きをすれば(適用された場合)の保障を受ける事は出来るのでしょうか?
任期中であれ、退職後であれ、補償は受けられる(退職によって受給権利が消滅することはない)
>「労災申請しても通らない。物凄い時間が掛かるから、申請するだけ無駄」と言う事で、
これは完全にウソですな。労災申請なんて簡単です。
医者に掛かりたいときは、所定の用紙に記入して職場の証明受けて、病院に提出するだけ。
働けないので休業補償をもらいたいときは、同じく書類に記入して職場の証明受けて監督署に提出するだけ(1ヶ月くらいで振り込まれる)。
基本的に労災申請は本人がするものであって、職場や会社の許可や承諾など必要ありません(手続きがわからない場合が多いので、会社の担当者に任せることは多いですが)
>希望としては、「公務災害」では無く「労働災害」で申請したいと思っています。
公務災害というのは、公務員共済のことだよね。公務員共済の方が補償が手厚いはずですが。
確認事項としては
労基署で事情を話し、電話してもらって
どちらの保険が適用されるのかハッキリさせる。
手続きをキチンやるよう指導してもらう。
>>634 レス有難うございます。
雇い主は、役所(市長)になると思います。
知人の紹介で仕事をする事になりました(コネとも言いますが・・・)。
派遣ではないです。
>労災保険法には、公官署の事業(現業を除く)は適用しないとあるから、
>役所内での事務的な仕事の場合、公務員共済になるんじゃないかな。
うーん・・・
一度も「公務員共済」なんて言葉が出てこないので・・・違うかも。
組合に入っている訳でもないし・・・
分からないので聞いてみます(多分違うと言われそうですが)。
>任期中であれ、退職後であれ、補償は受けられる(退職によって受給権利が消滅することはない)
ココが一番の不安だったので、これを聞いて物凄く安心しました、有難うございます。
慌てず、落ち着いて、相談をしに行けそうです。
>これは完全にウソですな。労災申請なんて簡単です。 (ry
>基本的に労災申請は本人がするものであって、職場や会社の許可や承諾など必要ありません
「申請しても1・2年放置されて却下されるのが落ち」と言われてます・・・
なので「健康保険傷病手当金申請」を激しく薦められたんですが。。。
完全に騙されてるんですかね?orz
は、ともかく。
申請する事に決めたので、分からない事だらけですが色々聞いて書類作成していきます。
(つづく)
(つづき)
>公務災害というのは、公務員共済のことだよね。公務員共済の方が補償が手厚いはずですが。
公務員共済に入っていないし(保険は社会保険です)、
バイトを始めてから今迄、一度も「公務員共済」の言葉を聞いたことが無いのに
(要は、あなたは公務員じゃない。だから、公務員待遇は無いと言う感じ)
「公務災害認定請求書」が届いたので、?????だったのですが・・・
保障が手厚いほうがいいのに越した事は無いですが、この辺りは過剰に期待しないでいる事にします。
とりあえず、9月末で任期終了しても申請が出来る事を知る事が出来て良かったです。
>>634さんの指摘された所を確認しながら、
>>632さんの書かれる様に「私傷病」等にせず手続きをして行こうと思います。
乱文にも関わらず、お返事本当に有難うございます。
久しぶりに安心して眠れそうです。。・゚・(ノД`)・゚・。
長文すいませんでしたm(__)m
>>635 「申請しても1・2年放置されて却下されるのが落ち」と言われてます・・・
なので「健康保険傷病手当金申請」を激しく薦められたんですが。。。
完全に騙されてるんですかね?orz
無知につけこまれて、完全に騙されてますね。1、2年放置なんてことは絶対にないし、休業補償は申請から通常1ヶ月程度で支払われる。
健康保険の手当金を申請しても、仕事中の傷病には支給できないことになってる(通常、労災保険でまかなうため)し、仕事中のケガであることを隠して、仮に支給されても、後からバレたら返還請求がくるよ。
労災保険なら、治癒(症状固定)するまでずっと治療や補償を受けられる。もし、治癒したときに後遺症が残れば、障害一時金(8〜14級)や障害年金(1〜7級)がもらえる。
>>635 あと、職場のどの部門と話をしているかだなぁ。
直接の上長などと話をしているとしたら時間の無駄だと思うので、保険関係扱っている総務的な部署と直接話をした方がいいでしょう。
>>636 もし、どこか民間に相談するなら、弁護士より社会保険労務士事務所の方がいいね。
社会保険のプロだから。
>>637 > 健康保険の手当金を申請しても、仕事中の傷病には支給できないことになってる(通常、労災保険でまかなうため)し、
>仕事中のケガであることを隠して、仮に支給されても、後からバレたら返還請求がくるよ。
やっぱり・・・
執拗に勧める不自然さに、無知なりにも「怪しい」と思って、
役所の管轄内の社会保険庁に電話してこの事を聞いたら、同じ事を言われました。
なんとなく犯罪臭がし、世話になっている医者にも迷惑が掛かりそうな気がしたので、申請はしませんでした。
役所名と所属部署と、事の経過を詳しく説明しながら質問をしたので、申請しても却下されていたと思いますが。
> 労災保険なら、治癒(症状固定)するまでずっと治療や補償を受けられる。
>もし、治癒したときに後遺症が残れば、障害一時金(8〜14級)や障害年金(1〜7級)がもらえる。
・・・。
掛かった医者全員が「怪我するべくして【役所内】で怪我してるねぇ」と言うので、
労災(or公務災害?)申請が通るよう、慌てず、落ち着いて申請していきます・・・
(物凄いパニックってたので)
組織の無言の圧力、役人の口から発せられる根拠の無い”嘘”の説得力に完全に凹ってますが、
今までの経過も含めて、全て申請時と共に話してみることにします。
怪我で動けず、ほぼ5ヶ月間寝たきりだし・・・
今迄書いてきた事を説明しているのは、所属部署の役人では無く「職員課」の役人です。
もう、完全に”役人不信”です。
まさか、役所が「労災かくし」をするなんて思わないじゃないですか・・・
>>639 有難うございます。
何かあった場合に備えて、今から探してみますm(__)m
*本当に重ね重ねの返事、有難うございます。
>>640 業務上でケガして、5ヶ月ほぼ寝たきりの人を放置しているなんて聞いたことないぞ。とんでもない怠慢。
今後も相手がちゃんと手続き進めないようだったら、監査室とか役所の長(市長など)に手紙書いて、上申したほうがいいと思うよ。
>>641 一応「電話」もきてましたし(私は出られず)、2回ほど会っているので、一応対応してはいるんですが。
・1回目の顔合わせで「労災は通らない」と言わる
・2回目の顔合わせで「健康保険傷病手当金請求書」を渡された
ので、3回目の顔合わせは却下して「労災申請書」を郵送で頼んだのですが、
届いたのは「公務災害認定請求書」。
そして、少し落ち着いた今
上記請求書欄に目を通したら「共済組合員証・健康保険組合員証記号番号」欄があったので・・・
やっぱり、この請求書で申請しても無駄だと思います。
私は、共済組合員でも、健康保険組合員でもないので・・・
(社会保険庁が運営する健康保険利用中)
所轄の労働基準監督署へ行って、色々話を聞きながら申請書貰ってきます。
丁寧に申請の書き込み例が同封されていたけど、、、
やっぱ、舐められてるんだろうか・・・
訳分からない。
遅い時間まで、お返事くださり有難うございます。
とりあえず、火曜日までにやるべき事が分かって来て、
そしてそれが決して無駄足にはならない事が分かり、本当にホッとしています。
本当に、本当に有難うございますm(__)m
市長等への上申・・・
頭の片隅に入れておきますw
けがをした状況が全く書かれていないのはどういうことなんだろ?
いわゆる労災ゴロじゃねぇんだろうなw
644 :
無責任な名無しさん:2007/09/23(日) 07:15:50 ID:Z23VJXkc
就業規則はない会社ですが営業職は残業手当てがないのです。
36協定も結んでないのに残業は強要されます。
監督署に相談しようと思ってますがこの場合、残業は支給されますよね?
>>644 必要な情報が何も書いてないのに判断できるわけがない。
646 :
無責任な名無しさん:2007/09/23(日) 10:38:40 ID:bmapOX3r
/:::::::::::::)(:::)(:::::::::::)(::::::^:::::::::::::::::::\(
))(:::::::::::::::::::::::::(:::):::::::::::::::::(:::): ::::::::::::::\〜
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(:::::::::::::::::::::::::/ ):::ノ::::ノ ) ソ ヾ:::::::::丶::::ヽ
((:::::::::::::::./ 彡 ノ 自 ノ :: 彡:/)):::::::):) / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
(::::::::::/ ミミミミミミミ.大彡彡彡彡彡 :::::::::::) < 必要な情報が何も書いてないのに判断できるわけがない。
〜((:::::::// ̄ ̄ ̄ ̄ヽ===/ ̄ ̄ ̄ ̄ヽ |:::::::::))) \_______
|==ロ -=・==- ‖ ‖ -===・=- ロ===
/⌒ |:/ ‖ --/ /ノ ヽ \---- ‖ ヽ|ヽ⌒ヽ
〈 |/ ヽ`======/ .⌒ ` ========ノ. ..| | 〉
ヽ .( 。 ・:・‘。c ( ● ● ) ;”・u。*@・:、‘) /
| ( :。・;%:・。/::: ::::::| |::::::ヽ ; 8@ ・。:% ) |
\( 。;・0”*・o;/::::::::::l l::: ::: \ :。・;%:・。. )/
(;8@・。: / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\: ”・:。;”・.)
(0”*・ o/ \ 0”*・o:)
. (・:%,:)|.  ̄| ̄| ̄| ̄ | :(:%”・:)
:(; 8@・ \  ̄ ̄ /;8@ *・・)
\:::o :::: \_____/:::::::::::::::/
ヽ ヽ:::: _- ::::: ⌒:: ::::::::::-_ ノ
>>644 労働契約書は?なければ、求人募集のときの募集内容と、社内慣行は?
情報が少ないと、回答も少なくなるよ。
36協定が無ければ会社は弱い立場だから交渉で折れてくる可能性もあるかもね。
>>643 パンチ@手動で穴あけ、10cm程度の冊子作り。(書類保存の為)
ダンボール(60cmx50cm位)8箱分作って、怪我。
首・右肩〜右腕あぼん。
「労災ゴロ」ね・・・
役所から同じような事言われてるよ。
649 :
無責任な名無しさん:2007/09/23(日) 13:31:22 ID:JX0I6JMz
割増賃金は、協定の有無に関係なく法定の労働時間を越えて
労働させれば当然必要になるよ。労基署に申告してみれば?
650 :
無責任な名無しさん:2007/09/23(日) 15:11:10 ID:rqfWPh3x
ヤマト運輸に労働時間改ざんの疑い、関西支社に是正勧告
宅配便最大手「ヤマト運輸」(本社・東京都中央区)が、大阪市内の集配センターなど
2か所で宅配ドライバーらにサービス残業(賃金未払い残業)をさせていたとして、
大阪南労働基準監督署が労働基準法違反で是正勧告をしていたことがわかった。
同社は、ドライバーにコンピューター端末「ポータブルポス(PP)」を携帯させ、
出勤・退勤時刻を記録、管理しているが、
給与計算の基となる勤怠記録が実際の端末記録と異なり、
労働時間が短くなっていたケースが判明。記録改ざんの疑いもあり、
同労基署は関西支社(大阪市)に対し、大阪市内のセンターなどを管轄する
大阪主管支店管内の従業員に過去2年間の未払い賃金を支払い、
10月末までに改善報告書を提出するよう命じた。また、関西支社管内の
全従業員約2万2000人の過去2年間の労働実態を調査のうえ、
サービス残業があれば未払い賃金を支払うよう是正指導した。
ヤマト運輸広報課の話「従業員がタイムスケジュール通りに業務を行わなかったためで、
サービス残業を行わせたわけではない。2か所以外のセンターでは問題はないと考えている。
勤怠記録とPPの記録に差異があったかどうかは、
労使協議にかかわるので詳しくお答えする必要はない」
(2007年9月23日3時0分 読売新聞)
651 :
相談です。:2007/09/23(日) 15:23:26 ID:EMA1+Q1E
旦那がストレス障害を発して会社に行けない状態になってしまいました。
どうしても会社に責任を負わしたいのですが、どうしたらいいでしょうか?
特に残業とか仕事量は問題なさそうなんです…
652 :
無責任な名無しさん:2007/09/23(日) 15:27:58 ID:rIVuK7P4
>>651 弁護士さんに相談してください。
それで勝ち目が無いと言われたら諦めてください。
653 :
バカ経営者:2007/09/23(日) 16:31:39 ID:isuA2u8t
>>651 残業や仕事量に問題がないんだったら何が会社の責任なんだ?
会社内のいじめでもあったのか?それすらないのであれば会社の責任なんて
ないんだから責任の取らせようがない。おまえの旦那が弱いだけ。
>>651 単に、自己管理能力か欠如してるだけのような気もしないではないが。
>>651 僕なんか、会社のせいでインポテンツになってしまいましたが、何の補償もしてくれませんでした。
医者に銀座で治療するよう処方され、なぜか医者と同伴することが多いのですが、経費で落としてくれません。
どうすればいいのでしょうか?
656 :
おしえてプリーズ:2007/09/23(日) 19:08:37 ID:HgC11PiH
登録テスター各位 2007年9月14日
株式会社スクウェア・エニックス 人事部/品質管理部
変更点
3.振替休日制度の導入
元々休日であった日に出勤をして頂いた場合、振替休日を取得して頂く場合があります。
*振替休日とは、元々の休日と労働日をトレードするものです。結果として休日手当の概念は存在しない事になります。
657 :
おしえてプリーズ2:2007/09/23(日) 19:09:59 ID:HgC11PiH
今月中旬に突然こんな手紙が届きました。
ちなみに、登録制テスターなので常に仕事が安定してある訳
ではなく登録しているとスクエニから電話があり、1回当たり
1月〜3月の契約を結んで仕事をしています。そして、
月曜日〜金曜日が仕事で基本は土日祝日は休みなんですが、
契約終了一ヶ月位から土日祝日も関係無く仕事があり、
1日10時間作業や12時間作業が1ヶ月つづくような形
になっています。
658 :
おしえてプリーズ3:2007/09/23(日) 19:10:56 ID:HgC11PiH
1つのタイトルが終わった後にすぐに仕事が来るわけでは無く、翌週から仕事がある場合もあれば、4ヶ月位放置されて仕事が無い事もあります。
その放置期間を振替休日と称して休日手当がなくなりそうなですが、法的には問題無しなんでしょうか?
どこでどう調べるべきなのかもいまいち解らずという状態なので
何かアドバイス等を頂ければ嬉しいです。
659 :
無責任な名無しさん:2007/09/23(日) 20:21:01 ID:HoH/aiRk
まず、振り替え休日と放置期間は基本的に関係ない。
振替休日とは、スクエニからの手紙の通り、休日出勤を振り替えることにより
休日手当の0.35倍分がなくなるものです。
いくつか満たさなくてはならない条件はありますが、前もってこうした手紙を
送ってくるあたり、その辺は抜かりないでしょうね。スクエニに組合があるかどうか、
過半数代表者が適切に選出されているかどうか、
>>656-658さんのような契約社員に
対して正社員(または本社に属しているバイト含む)を対象としていると思われる就業規則
や労使協定を準用することが適切であるか等、ちょっと難しい所はありますが、
現実問題としてこれをもってして争うことは難しいと思われます。
振替休日には手当こそつきませんが、適切な運用さえされれば労働者にとっては
悪いことばかりでもありません。前もって近接した日に休みが確定できるなど、
健康管理面では特に有効です。
……と、建前を書いてみるw
>>656 問題あるね。
まず、定義として、「振り替休日とは・・・あらかじめ休日と定められた日を労働日とし、その代わりに他の労働日を休日とすることである」
つまり、事前に「今度の土曜日休みだけど出勤してね。その替わり、来週火曜に休んでね」ということ。あくまで、事前の決定が必要で振り替え先が決まっていないとかは振替休日ではない。
>結果として休日手当の概念は存在しない事になります。
休日出勤の割増賃金の対象にはならないが、週40時間を越えた労働時間は、時間外手当としての割り増し賃金が必要。
例えば、1日8時間月〜金に働いて、土曜が休日であったが出勤日とし、翌週火曜に休日を振り替えた場合・・・
土曜出勤分の時間外手当(1.25倍以上)と通常賃金(1.0倍)の差額の0.25倍以上の支払い義務がある。
>その放置期間を振替休日と称して休日手当がなくなりそうなですが、法的には問題無しなんでしょうか?
問題ある。賃金不払いだね。
振り替え対象となるのは当然に契約期間内になり、雇用契約を結んでいない期間に休日を振り替えることはできない。
振り替え日は、事前に決定していることが前提だが、実際問題として振り替えしきれない日があった場合、当然に休日労働又は時間外労働の割増賃金(1.25倍) の支払い義務がある。
こういう制度を勝手な理屈で導入して、結果、タダ働きさせるような会社が増えている。
あと、1週1日もしくは4週4日の最低休日日数というハードルもあるので、
1ヶ月休みなしなどは、労働基準法違反となります。
662 :
無責任な名無しさん:2007/09/23(日) 20:46:23 ID:HoH/aiRk
>>その放置期間を振替休日と称して休日手当がなくなりそうなですが、法的には問題無しなんでしょうか?
>問題ある。賃金不払いだね。
他は同意だけど、これは相談者の思いこみじゃね? もし本当なら大問題だよな。
場合によっては監督署も動くかもよ、見せしめによさげだし本社のある東京の労働基準監督署
は割合働く方だし。流石に契約期間外に振替を持って行くようなお馬鹿はしないと
思うけど……社労士が死ぬほどバブーだとか、タダの総務無資格者が書店で買ってきた
本を読みながらシステムを作ったとしたら有り得るなぁ……んで、最終的に
>>こういう制度を勝手な理屈で導入して、結果、タダ働きさせるような会社が増えている。
って事になるんだよな。んで「法的にキチンとしてるから」とか言われて
何も知らない労働者がだまっちまう。んなわけねーのに……
スクエニから来た手紙で確実に問題なのは
>>振替休日を取得して頂く場合があります。
ここかな。「場合」じゃなくて確実に取得させなきゃ振替の意味がないだろうに……
>>656 相談するとしたら、有力なものから順に
個人でも入れる労働組合
社会保険労務士
監督署
あたりかな。
664 :
無責任な名無しさん:2007/09/23(日) 20:56:58 ID:HoH/aiRk
個人加入組合に入った上で監督署が良いと思う。
社労士は……やめておいた方がいいと思うよ。俺の祖父と叔母が社労士だが、
脳みそが完全に会社側だ。まぁお客さんはほぼ全員雇用側だからしょーが
ないんだろうけどね。
>>664 確かにそういう傾向はあるかも。
今の社労士の仕事って、労働者の権利を守ることより、企業の要望に応じていかに法律の抜け穴を見つけて労働者の賃金を減らすかになってるからなぁ。
もっとも社労士は労使紛争に介入できない。
667 :
無責任な名無しさん:2007/09/23(日) 21:16:47 ID:HoH/aiRk
>>666 俺、会社相手にサビ残で訴えたら労働審判には出てきたよ。
裁判官も審判員も特に何も言わなかった。流石に代理人はできないだろうけど、
審判前の監督署での話し合いでも同席してた。
さらに言うとその社労士、登録さえしてなかったw 社長がどっかの会社の
資格持ちを借りてきてただけみたいだけど。労使紛争といっても裁判からADRまで
色々なので、しゃしゃり出てくることは多い。社内の声を押さえ込むのももっぱら
このクズ社労士(または単なる社労士資格持ち)。といっても実際にはこいつら
たいしたことないから、出てきたところで怖くない。
……とまだ資格すら持ってない門前の小僧がほざいてみるw
>>667 登録してないなら、社労士じゃないじゃん。ただの人。
669 :
無責任な名無しさん:2007/09/23(日) 21:36:04 ID:HoH/aiRk
>>668 だね、自称「社労士」だわw でも結構多いよ。資格だけ持ってて登録していない人。
社労士だけでは今は食えないので、就職して総務部所属なんての多いよ。
670 :
おしえてプリーズ4:2007/09/23(日) 22:50:00 ID:HgC11PiH
皆さんレスありがとうございます。
運用されるのは来年の四月からなので実際にどうなるかは、
正直わかりません。
>>662 流石に契約期間外に振替を持って行くようなお馬鹿はしないと
これについてなんですが、基本的に3ヶ月の契約となっているんですが、期間めいーぱい仕事がある場合(さらに延長)する場合とそれ以前に
終わる場合があるのですが、例えば5/1から8/1までの契約を結んだと
しても7/15で仕事が終わる場合がります。でその場合それ以降の8/1までの間は仕事がありません。(時給なので出勤した日までの給料)その期間に振替休日と言われた場合は契約期間内って事で合法なんでしょうか?
>>670 それがまかり通るなら、3ヶ月で終わる仕事量なのに半年契約をしてしまえば、前半3ヶ月を休日に設定し、すべて後半3ヶ月に振り替えれば、賃金0でもOKという理論も通ることになる。
契約期間中に仕事が完了したのなら、その時点をもって契約が終了するのが当たり前だし、契約書にも記載すべきもの。
または契約期間中に仕事が完了したのなら、企業は残日数分の休業補償(賃金の60%以上)払う必要がある。
いつ終わるかわからない仕事なのに、振り替えの前提である、「あらかじめ振り替える休日を決める」ことが出来るわけないと思う。
もともと仕事がない日に振替休日を持って来ることはできない。
672 :
おしえてプリーズ:2007/09/24(月) 00:47:49 ID:MLo56zPq
>>671 レスありがとうございます。
「あらかじめ振り替える休日を決める」ことが出来るわけないと思う。
これを聞いて安心しました。
企業は残日数分の休業補償(賃金の60%以上)払う必要がある。
これについては、スクエニは一切払ってくれてませんね。速く終わった場合は運が悪かったってテスターは認識ですね。
皆さん色々とレスをありがとうございました。
673 :
無責任な名無しさん:2007/09/24(月) 05:12:57 ID:mJefrEFW
バカな質問で悪いけど
9時間拘束で休憩1時間は8時間労働ってことになるの?
時給は8時間分?
バカな回答で悪いけど
そのとおりだよ
675 :
無責任な名無しさん:2007/09/24(月) 06:42:19 ID:OmkvboSz
10月から工場勤務を始める予定で工場でのお仕事なんだけど働く前から早くも戦力外通告されたらどうしようかと心配です。
時給は最低賃金でとか、残業はサービス残業にしてもらおうかと思っていますがどうしましょうか?
あらゆる手を使いとにかく長く勤めたい。ちなみにアルバイトです。人から厳しく言われたり、物覚えが悪いから苦労しそう。でも働かないと親とか周囲の目が厳しくなるし
こんな時皆さんはどうされますか?教えてください。何でもします、あらゆる手段を伝授してください。
ちなみに毎日残業3時間あるようなことも言ってました。あとは「外国人が職場にたくさんいるんだけど気にならないか?」といわれました。
なぜこの会社に固執し続けるかというと他の会社を荒らしまくり自分がブラックリストに入っている。そんな中で内定をくれたのがこの会社でした。今までにも30社ほど辞めてきた。
理由は腰痛、人間関係、仕事が覚えられないなど。
あらゆる手を使い地元での生き残りを賭けようと考えている。
この会社が失敗なら実家を捨てて仕事の有るところに夜逃げをしなければならない。
実家から通える範囲の職場ではおそらく最後の職場だと思っている。何があろうとクビにはされたくないし自分からも辞めるつもりも逃げるつもりもない。
何とかしてこのチャンスを生かし、次のチャンスが出てくるまで時間稼ぎをしたい。自分がこれから入社する会社の名前を出した方が対策を考えてもらいやすいかもしれないがどうしますか?
お願いします、私に愛の手を。確かに私は甘えていたかもしれない。だから、今回は泥水を飲む覚悟で血の汗を流す覚悟で世の中に貢献をしていきたいと思う。しかし時にはチカラが及ばないときもある。
その時に能力の無いものは去れとでも言うのか。それでは人殺しと同じだ。頑張ってはいるけどなかなかウダツの上がらない人にも愛をそそいで欲しい。
ぶっちゃけこの世の中に一円の価値もない人間などいるとは思わない。人間には誰しも良いところがある筈。自分はそう考えている。
676 :
無責任な名無しさん:2007/09/24(月) 06:44:17 ID:OmkvboSz
しかし、
“自分の出来る範囲内の仕事の成果"と、“企業が自分という駒に求めている成果"はかならずしも比例するものではないと言うことを私はこの数年間で嫌と言うほど思い知らされた。
私に働くなと言うのは生きるなと言うのと同意語だ。私は世の中のために働きたい。社会と共存していきたい。その為の方法を模索してこの場であえて質問をぶつけている。頼むから生き残る術を教えて欲しい。
最初から提示されている額の給料に私の能力が追い付かないのであれば最初から自らの手で自分に払われる賞与(報酬)の額を最低の水準にしてしまえば良い筈。
他に何か手段があれば教えて欲しい。会社にも日本の社会にも言い分があるのは分かる。
しかし私にも引けない理由がある。なんとか今回採用を受けた会社とも果ては日本社会とも共存する術を見い出していきたい。
世の中のためになるのならボランティアでも良いとも考えたこともあった、しかしやはり生活がかかっている。
失礼だとは思うが知的障害者や障害者でも働いている人は働いている。彼等も社会に貢献したいという気持ちは私と同じ。ならば私の居場所があってもいいのではないか。私も社会に貢献したいという気持ちは同じ。
だから自分の価値を下げてでもプライドを捨てででもどんなことをしてでも働いていかなければならない。企業の上司になんとかこの気持ちを伝えたい。何をしてでも最低でも石の上にも3年、一芸10年、一職20年。この気持ちでいる。
お願いします。最低でも20年働ける契約の結び方を教えてください。どんな契約の結びかたでもします。
お願いします!!
677 :
無責任な名無しさん:2007/09/24(月) 06:45:25 ID:OmkvboSz
あ、↑の投稿は裁判や法律、労働基準法から見た場合としましての契約の結び方です。
つまり、能力を発揮するまでに時間がかかるので
(または仕事を最低一人前にやりこなせるようになるまでにそれなりの時間がかかるために一週間や1カ月とか一年とかそんな短期間で首を切られないような)
そうならないような契約の結び方を教えてくださいということです。
つまり“私は働く気がある"のに、能力が足らない、社風や考え方が違う、職場の空気が悪くなる・・・等の理由で一方的に解雇されてしまうような事態を避けたいということです。
ぶっちゃけ、不当解雇を避けられるような契約の結び方をしたいということです。
皆さん法律に詳しい立場の方々の助言をよろしくお願いします。
で、いつになったら改行してくれるのかと・・・・
労働基準法上20年の有期労働契約は結べない。
680 :
無責任な名無しさん:2007/09/24(月) 09:02:17 ID:OmkvboSz
>>679 では能力が足らないとかで不当解雇を避けたい場合にはどうすればいいのでしょうか?
>>680 法律の本ではなく、成功哲学系の本を読むことを薦める。
今の気持ちのままだとそのうち解雇されちゃうぞ。
気持ちを入れ替え、自己像(イメージ)を入れ替えろ。
能力が無くても、一生懸命やって愛嬌のある奴を人は好む。
キーマンから好かれれば、解雇されにくくなる。
そのためには解雇されるのではないかという不安を払拭することが大事だ。
不安に思っていることは、そのうち実現する。だから、意図的に楽観主義になることだ。
といっても、そうかんたんになれるものではない。
そこで、成功哲学系の本を読め。そこからスタートだ。
図書館で手当たり次第に「人生訓」系の本を読め流し読みでいい。
そのうち、ふと自分にぴったりなやり方や解説の文章に出会う。それを実行すること。
こつこつの実行が、少しだけいい未来を引き寄せる。これの繰り返し。
やがて、そこから劇的にいいほうに未来が開けてくる。
チャンスは、チャンスを受け止める準備する者にやってくる。
やめさせられないように考えるのではなく、何時までもいてもらいたいと思われるようになるように変身するんだ。
それは意外と簡単だったりする。能力というのは実に多面的なものだしコインの裏表だ。
余り自分を過小評価をするのはよくない。
ただ、以上はこのスレッドにはふさわしくない回答なので、ココまでにしておきます。
675氏ほど切迫していないけど、私も定年退職後なかなか仕事が見つからず、
半年浪人の末にやっと今の会社に拾ってもらえたので気持ちは分かります。
今の会社は品出しで多少の肉体労働は伴いますが、業務内容が平易なので
「健康体で誠実な人なら高齢者も歓迎。ただし無理は絶対させない。」という姿勢で
私のような60歳以上のバイトを多く入れて相場以上の時給を出してくれています。
その代わり、残業はサービスでも絶対させてくれません。
我々は超勤手当なんか要らないから週40時間以上働かせてほしいし、
みんな会社のため、雇用のため、いい仕事をするためなら自分達で望んでサービス残業していたのに、
以前トラブル起こして辞めた不良バイトが腹いせに裁判を起こしたため
いわゆるコンプライアンス対策でバイトの残業は原則禁止になってしまったそうです。
(頭数を増やして1人あたりの勤務時間を短縮させられた)
私がその時在職していたら後ろから刺してやりたいほどそいつが憎いですし、
本当の弱者と、弱者を支援してくれる企業にとって労働法は鬱陶しい面が多いです。
労働者が心から望んで一筆書けば残業手当なし、体壊しても自己責任、ということにはできないんですかね。
>>682 そんなことがまかり通ったら過労死する人が続出だろうな。
会社が法律を守ろうとしてるのに会社の一部である労働者の682が法律を破ろうとしてどうする?
まぁ法律ってのは一部のバカを基準にして作るもんだからね、
一部のバカのお陰で融通が利かなくなるのは必然なのですよ。
685 :
無責任な名無しさん:2007/09/24(月) 11:57:33 ID:OmkvboSz
>>681 そんな物読んでどうするんですか?
上司が私の気持ちを分かってくれなかったらいくら自分が変わろうとも同じではないでしょうか?
私が聞いているのは、
そんなあまのじゃくな上司をねじ伏せることの出来る事項を契約書に盛り込んでしまうという方法なんですけど・・・?
契約を交わす場で内定が立ち消えになっても構いません、一か八かヤマをはって勝負に出てみたいのです。
お願いします、戦力外などで首を切られないための契約の結び方を教えてください。
686 :
無責任な名無しさん:2007/09/24(月) 12:01:42 ID:hqGVXTwi
>>685 お前の駄目なところは首にビビッてるところなんだよ
いつでも首にしてみろくらいの態度じゃないと駄目
688 :
682:2007/09/24(月) 12:23:58 ID:sbiay68U
建て前は確かにそうなんでしょうがね。
例えば私のように高齢になると身体にもう治らない疾患の一つや二つありますよ。
それを正直に申告していたらどんな会社も労災に発展するのが恐ろしくて
肉体労働を伴う仕事に高齢者なんて雇えないですよ。
私も社会に出て45年になりますから、そりゃ社長が単なるボランティア精神だけで
高齢者を雇ってるわけではいことはよくわかっています。
でもこんな老いぼれの代わりになる人材なんか世間にいくらでもいる。
労働者も結局は労働者同士で激しい生存競争をしているわけですよ。
全て法律通りにやられると圧倒的に不利になってしまうし、
並大抵な仕事をしていたんでは会社が敢えて私を選択し続ける理由もなくなるんですよね。
ほんと例外規定を作ってほしい。うちの職場では高齢者ほどそう言ってます。
689 :
無責任な名無しさん:2007/09/24(月) 12:24:34 ID:5w904J9p
>>685 すまん、首にしたくなった。上司の気持ちがよく分かる。
俺もADHD(アスペルかもしらんが診断は受けていない)気味で仕事駄目だが、おまいは無理だ。
とにかく真面目に真摯に仕事していれば、誰かは見ていてくれる。誰も見ていてくれない事も
実際には多いかも知れないけれど、きっと自分のためにはなる。
真面目に働いてさえいれば能力不足を理由に首になることは普通はない。
個人加入が可能なユニオンに入っておくのも手だが、あなたが行くべきはそれよりもまず
心療内科であるように思われる。できれば本州のしっかりした病院を探される方が良い。
691 :
無責任な名無しさん:2007/09/24(月) 12:26:39 ID:bvLoses8
「業として行う場合は認められない」って出向の決まりのようだけど
利益が上がらない出向なんて本当にあるんだろうか?
692 :
バカ経営者:2007/09/24(月) 12:28:36 ID:duJR3EGk
>>685 労働法規上、おまえが言う程度の理由で一方的な解雇はしにくい。
ただ、法律上、最低賃金が決められている以上その際低賃金程度の仕事さえできない能力
しか持ち合わせていないのであれば一定期間の職業訓練をさせて客観的に見てどうしても
能力がないのであれば解雇妥当と取られる可能性はある。
ただ、おまえの書き込みを見ている限りでは
俺 は 絶 対 に お ま え み た い な 奴 は 雇 わ な い
トラブルを抱え込むのが目に見えてる。
>>685の書き込みにしても親切に教えてくれた
事に対して「そんな物読んでどうするんですか?」は無いだろう?俺は
>>681の言う事は
わかるよ。要は考え方の転換を言ってるんだがそれもわからないんだろう?
しかも空気を読めない長文の書き込み。はっきりいってウザイ。
おまえはそうやって一切人の意見に耳を貸さずにやってきて結局今のザマなんだよ。
多少なりとも人の意見を聞くことが出来るようになったときに長く勤められるようになる
かもしれんな。
飢え死ににする方が早そうだけどw
693 :
無責任な名無しさん:2007/09/24(月) 12:31:26 ID:5w904J9p
ここまで叩かれる相談者も珍しいw
694 :
バカ経営者:2007/09/24(月) 12:37:58 ID:duJR3EGk
>>680 ちなみに能力が足りない場合に必要な期間、職業訓練をした上でどうしても
仕事が出来ないダメ人間を解雇するのは不当解雇じゃないぞw
ボクチャンは仕事が合ってないだけで他にきっとふさわしい仕事があると思
うよ…なんて心にもない慰めを言ってみるw
695 :
無責任な名無しさん:2007/09/24(月) 12:40:00 ID:5w904J9p
マジレスすっと、内職なら出来るんじゃないかなぁと思う。
相談者の言う理由じゃなくて、性格に問題がありそうなので他人と接することのない
仕事を選ぶしかないだろうね。
>>680
就業規則の「解雇事由」のところに能力に関する記述があれば、
それを削除しなければ労働契約を結ばないと宣言する。
697 :
バカ経営者:2007/09/24(月) 12:56:06 ID:duJR3EGk
>>696 「そうですか、それじゃ契約はなかったことで」と言われるに100万ペリカ
698 :
無責任な名無しさん:2007/09/24(月) 12:58:22 ID:5w904J9p
>>688 いい経営者さんとご縁が持ててよかったですね。
高齢者になってなお一生懸命働きたいという気持ちにも頭が下がります。
でも、経営者の気持ちもよくわかる。
あなたも実はわかってるんですよね。
いい方法がひとつあります。
それは別の会社でダブル労働、または内職で二足のわらじです。
年金もありましょうし今の会社からの収入もありましょうから、どちらかというと
労働の喜びを得ることが主たる目的かと思います。
となると、今の職場に必ずしも限定する必要は無いはずです。
収入ニーズが小さいようなので、稼ぎ口はそれなりにあるはずです。
兼業禁止の問題は、基本的に、会社に迷惑がかからなければ問題ないと考えてください。
>>685 なんでもしますというから一番いい方法を教えてあげたんだが、、、、
どうもお気に召さなかったようですな。
ただ、あんたの考えは、ずいぶんとこっけいなことなんだよ。まずそれに気づきなさい。
たとえていうならば、お前さんはバケツで合理的に水をむためのフォームを聞いている。
しかしお前さんのバケツには底が抜けている。今のままでは100万回水を汲んでもバケツ一杯分にもならない。
だから、
>>681でバケツの底の張り方を教えてやったんだが、あんたはその重要性に気がつかず、
あるいはバケツの底を貼るのが面倒に思うため、あくまでもフォームにこだわっている。
つまりクビにならない方法を知りたがっていて努力はしようと思っていない。
そんな奴にでも、たったひとつだけクビにならない方法がある。
それは契約をしないこと。契約をするから契約の終了が発生する。
最初から契約しなければ契約が終了することも無い。
今の状態ではどうせすぐにクビになることは明確だし、就職しても相手の会社に迷惑をかけるだけだし
自分も苦労するだけだから、最初から就職をしないほうがいい。病院に通うなり、生活保護を申請するなりの
方法を模索したほうがとりあえず生き延びる近道。ただしこれらは労働法とはぜんぜ違う相談になるので
その方面の板を探してそっちで相談してください。
701 :
682:2007/09/24(月) 13:27:46 ID:sbiay68U
>>699 ありがとう。兼業は禁止されてないので、出勤させてもらえない日は
別の仕事を探していますが、これがなかなか厳しくて…
以前そういう経緯で残業が廃止された時、
本名と偽名の2名義で働かせてくれと社長に土下座した者もいたそうです。
この歳でこれだけの意識で働かなくてはいけないというのは
私らの世代の古い価値観もありますが、借金あったり色々しますのでね。
あと何年元気で働けるかわからない体なので、
余力があるのに法律の壁で働かせてもらえないのはとても辛いです。
702 :
バカ経営者:2007/09/24(月) 14:05:06 ID:duJR3EGk
>>698 すまん、最近仕事漬けでどうも気が乗らないんだよ。
もうずっと休みなしだよ。中小企業、いや、弱小企業の経営者はつらいなぁ。
もうそろそろ仕事に戻るよ。ああ、休みたい。
703 :
696さんの案と下の二つを使います。:2007/09/24(月) 14:08:31 ID:OmkvboSz
>>696 使わせていただきます。
賃金を最低賃金まで下げる+能力給と残業時の時給と残業手当が発生しない(つまりサービス残業をする)。
この二つで契約の時に上司に迫ってみます。
私は、いつクビにされるかとビクビクしながら働くのは好かない、やるからには長く勤めたいし必要とされたい。
だから、会社に利益が出るように私自身の値打ちを最初から下げてしまえば相手は喜ぶはず。
この考え方で行きます、最低賃金&サービス残業でそれでもクビにされたならこの世に必要の無い人間な訳だから潔く自殺します。
また来ます。
704 :
バカ経営者:2007/09/24(月) 14:44:40 ID:BJL0jgke
>>703 なんだか本当に必死だからマジレスするとそういう方法はやめとけ。
まず、サービス残業というのはいくら労使が合意があっても認められない。
そこまで自分の価値を下げると言うことは何かあるに違いないと勘ぐられる。
少なくとも俺ならそうする。労働契約をする前なら何とか理由をつけて
契約しない方に持っていく。
そういうやり方は火のないところに自分から火をつけるようなものだ。
今は普通に働きたい奴なんていくらでもある。そういうややこしいことを言う
奴ではなく、淡々と会社の就労規則、労働法を守って働ける奴がいくらでも
いる。
代わりはいくらでもいる。でもみんなそうなんだよ。俺の代わりもいる。
特殊技術を持って会社から「おまえがいないと会社がつぶれる」なんて言って
もらえるような人なんてほんの一握りだ。代わりがいくらでもいる労働者だ
からこそ、法律で経営者と少しでも対等に持っていくように底上げされるん
だよ。
きついことも書いたが、その精神状態をまず治すことを勧める。これはマジだ。
真剣におまえのことを思って書いている。今のおまえに伝わるかどうかはわか
らんが。
705 :
無責任な名無しさん:2007/09/24(月) 16:05:35 ID:OmkvboSz
くそぅッ・・・。
じゃあどうすれば。
仕事は真面目にやるつもりだし、途中で解雇になりたくもない。
なんとか私と雇ってくれる経営者の間で妥協点を見い出していき、末長く笑って企業で、工場で働きたい。
私はどうすれば・・・どうすれば・・・?
もう履歴書は書きたくないし、毎日働いて親をはじめとした周囲の人に喜ばれたい、もう心配をかけたくない。認められたい・・・。今まで育ててもらった恩を返したい。
やはり精神論・哲学論しかないのか・・・考え方がおかしいのか・・・・。
おすすめの本はありますか?
内容証明ってあまり深く考えずに出しちゃってOK?
707 :
バカ経営者:2007/09/24(月) 16:27:41 ID:RKihut6J
>>705 だからそこまで思い詰めなくても良いとおもう。
まだ会社から何も言われたわけでもなく、おまえが勝手に「次に解雇されたら
どうしよう」というだけの強迫観念でここで相談してるだけだろ?
余計な心配せずに淡々と仕事をすれば良いんだよ。
しかし今までどういう経緯で仕事を辞めたのかわからんが少々異常なぐらい
解雇を怖がっている印象があるなぁ。普通そこまで怖がらないぞ。
いよぅ バカ経営者 おまい、いい奴だなぁ。1センチメートルだけ好感度アップだ。
>>705 おまえ、危ないから、緊急避難対策として取っておきの簡単な方法を2つ教えてやる。いいか、文句を言わず、従えよ。
まずひとつめ。 感謝するんだ。感謝の修行。 それだけだ。これを徹底して行うこと。
いろいろな出来事が毎日おきるだろ。そのすべてに感謝するんだ。いい事が起きたら感謝するのは簡単だよな。
ポイントは悪いこと不運なことと思えることが起きたときだ。
これに感謝できるかどうか、ここがわかれめ。まず感謝してしまう。
「ああよかった、(●●という悪いことが起きて)」と、先に運命に感謝してしまう。
そのあとで、頭を使え。なぜ●●という、一見不運なできごとができたのに自分は感謝するのか。
これをじっくり考えるんだ。屁理屈でもなんでもいい。
たとえば、それがきっかけで新しい気づきを得たかも知れない。
たとえば、それが起きたことで将来の大きいトラブルを予防できたかも知れない。
たとえば、それの代償が別な形で得られるかもしれない。
たとえば、きれいさっぱりとあきらめるきっかけになったかもしれない。
たとえば、手ぶらになったことで、次の幸運をつかむ準備ができたかもしれない。
最初はその屁理屈さに嫌気がさすこともあろう。しかし底を踏ん張っていくうちにだんだんうまくなる。
どうしても感謝することが見つからなければ、五体満足であること、自分を生んで育ててくれた親がいること、
豊かな日本に生きていられること、大自然の美しさに触れたこと。友人の笑顔が見れたこと。なんでもいい。
とにかく感謝するんだ。kレが週間として根付けば顔つきが変わり発する雰囲気がいいほうに変わる。
ふたつめ。笑顔をを練習しろ。
つねに身の回りに鏡を用意して、笑顔を研究しろ。テレビを見たり何かで笑ったらすぐに鏡でその笑顔を見ろ。
そしてそのときのに使っている顔の印肉を覚えておくんだ。
とりあえずこの2つだけ、1時間と忘れることなく、3週間もやってみろ。
おまえの運命は、劇的に好転する。
710 :
無責任な名無しさん:2007/09/24(月) 17:13:49 ID:hqGVXTwi
>>710 じゃあとりあえず1日だけ。後はその積み重ねだから。
712 :
無責任な名無しさん:2007/09/24(月) 17:45:44 ID:5w904J9p
とりあえず明日の朝心療内科に予約入れて、午後に行って薬貰ってこい。
マジ危険だ。自覚無いのかもしれないけど明らかに精神的に危険な域に落ちつつあるから。
713 :
無責任な名無しさん:2007/09/24(月) 20:34:25 ID:3nrkr2Gh
割増賃金について教えて下さい。
当方マイワークという日雇い派遣の会社で数回勤務したのですが、そのうち
数日1〜2時間程度の残業をしました。当然割増賃金が払われていると
思っていましたが、日給8000円(9時〜18時の8時間勤務、早く終わっても
8000円は保障される)に対し割り増し分が1100円/時間となっており、それを
時給換算すると880円(1.25x=1100で計算)になっていました。
つまり、残業すると時給換算した額が定時時のそれより減額されたベースを
元に計算されているのです。当方これは違法であるとの認識ですが労働法に
照らし合わせた場合どうでしょうか?できれば根拠となる条文を添えて
教えていただけると幸いです。
IDYS+NpZl2っって労働法はぜんぜんだめらしいな。
バカ丸出しだってのは誰にでもわかるが、それを
まともに相手してるのも救いようがないな。
IDYS+NpZl2は人のことはいいから自分のこと
心配したほうが良いな。
バカ経営者 サイクロンZ IDYS+NpZl2 今のとこ
痛すぎなバカはこれくらいかな。
質問者は無視設定しておけ。こいつらごみ以下の
レベルだから。
(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
第37条 使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、
又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、
通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内で
それぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
・・略・・
4 第1項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他
厚生労働省令で定める賃金は算入しない。
だから通常の賃金に、家族手当、通勤手当、別居手当 子女教育手当 住宅手当 などが入ってるなら違法ではありません。
718 :
713:2007/09/24(月) 21:17:29 ID:3nrkr2Gh
>>717 ありがとうございます。
会社側が言うには日給と時間給では計算方法が違うので極端な話割増賃金の
計算の基礎となる額がいくらでも構わない、との話でした。当該給与には
○○手当というものは一切含まれておりません。基本給日給8000円です。
日給の場合このように計算の基礎となる金額というのは単純に日給/時間で
計算された金額ではないのですか?
>>718 >計算の基礎となる額がいくらでも構わない、
んなバカな!
労働基準施行規則19条1項
割増賃金の基礎となる賃金は、通常の労働時間又は労働日の賃金である。その計算方法は次のとおりである。
1.時間給・・・その金額
2.日給・・・その金額を1日の所定労働時間(日によって所定労働時間が異なる場合には、1週間における1日平均所定労働時間数)で除した金額。
3.以降省略
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
2.の計算方法で行うと、1日8時間労働だと当然に基礎賃金は1000円。
早く終わる場合もあるということなので、実際の労働時間で計算しても、(例・8000÷6時間)単価は上がる。
どういう理屈で基礎金額を1100円にしているのか根拠
720 :
719:2007/09/24(月) 22:01:10 ID:6b9CXz19
間違った
×・・・どういう理屈で基礎金額を1100円にしているのか根拠
○・・・どういう理屈で基礎金額を880円にしているのか根拠が不明だな。たぶん、勝手に決めて労働者から賃金を搾取しているんだろうけど。
721 :
無責任な名無しさん:2007/09/24(月) 22:08:22 ID:5w904J9p
呆れた話しだな……おそらく、上層部か法務担当か社労士が
「最終的に計算が合えばいいんですよ」と言ったのをそのまんま真に受けて説明してるか、
それでだませると思ってるんだろう。監督署に相談に行った上で、その説明をした馬鹿の上に対して
確認をとるといい。今はどの派遣会社も神経質になっているからすぐ修正に応じると思うよ。
損得だけで言えば
>>713に数千〜数万払うだけで誤魔化せるならそれで済ますだろうからな。
もし抵抗してくるような馬鹿な会社なら、そのお馬鹿な内容をしっかり記録して再度監督署へドゾ。
722 :
685です:2007/09/24(月) 22:13:35 ID:OmkvboSz
質問に答えてください。
723 :
無責任な名無しさん:2007/09/24(月) 22:21:50 ID:5w904J9p
>>722 みんなが言っているように能力の問題ではなく、貴方自身の問題。
心療内科へ行くのが最も適切と思われます。あなた方の世代にとっては抵抗のあることと
思いますが、最近はそれほど偏見をもって見られることもありませんし、今の貴方にとって
最も適切な道を示してくれると思います。
ところでみんな、相手しておいてなんだが、もうID:OmkvboSzは放置で良いと思うのだがどうだろう?
俺には「病院行け」以上に適切な方法がないと思うんだが……
>>722 なんくせ付けられて解雇されたくないなら
試用期間なし。いわゆる正社員(期間の定めのない雇用契約65歳などの定年まで働ける)雇用。
で雇ってくれるところ探すのがいいのでは?
客観的に見て合理的な理由がない限り解雇できないし。
726 :
713:2007/09/24(月) 23:10:46 ID:3nrkr2Gh
>>719 大変参考になりました。ありがとうございます。
自分の身を守るためビジ法気合い入れて取ります(・へ・)。。
727 :
713:2007/09/25(火) 01:30:36 ID:MoLnTZyz
>>719さんありがとうございました。
他の方どなたでもいいのですが、
>>713のケースでは適切な割増賃金は
いくらになると思いますか?当方は単純に8000円/8H=1000円*1.25=1250円/H
だと思います。
728 :
無責任な名無しさん:2007/09/25(火) 02:24:35 ID:1RclOSgC
うちにも 58歳の高齢のババァがいるけど
全然役に立たない
そのくせ 能書きだけ偉そうにタラタラと
しかも生活苦らしい
クビになりたくなかったら
せめて人並みに仕事するんだな
729 :
無責任な名無しさん:2007/09/25(火) 11:28:22 ID:cAQ8o4nX
>>729 雇用形態を言っているんだから、仕事内容は関係ないでしょ。
逆に言うと、どんな仕事でも
>>724の雇用形態は取れる。
ハロワ行って、色々検索してみるといいよ。試用期間なしで正社員雇用するところも結構あるから。
731 :
675:2007/09/25(火) 12:52:56 ID:cAQ8o4nX
>>675を書いたものです。
>>730 不安だけど、あとで行ってみる。
ただ出来ない職種が殆んどだろうけど。
とりあえず契約の時に最低賃金で働かせてもらえるよう言ってみるよ、サービス残業の件は多方面の方にやめた方が良いと言われたから言わないで。。
>>696の案とセットで交渉をしてみてダメなら今回は契約しない(働かない)。
契約を結んで貰えれば働く傍らで哲学の本を読みながら1%ずつ自信を付けていき、生まれ変わりたいと思う。
不安なので毎日ココを見ているから、時間と日にちが空いても自分の投稿を見て何か思ったことがあればレスをつけて欲しい。
働き始めたらいつでもレスをするよ。
これからもよろしくお願いします。
ちなみに病院には行きません、薬に頼るとストレス解消のオナニーが出来なくなるから。
では(^_^)/
>>731 おめでとう。一番大変で重要な第一歩をついに踏み出したね。おめでとう。
あせらなくていい。少しずつ確実によくなるはずだから。大丈夫。今の初心を忘れないようにさえすれば大丈夫。
ただし
>最低賃金で働かせてもらえるよう言ってみるよ、
これはやめときなさい。
自分につけた値札が低ければ、逆にそういう奴と見下されるだけだから。世の中ってそんなもの。
それでも不安でどうしても「自分を最低賃金で」を言いたいなら、少し言い方を変えるといい。
たとえば、
自分は賃金の金額は気にしないと。たとえ最低賃金からのスタートでもいい。
そのかわり、何をクリアすれば、今よりも賃金が上がるのか、つまり何をすれば
この会社によりいっそうの貢献をしたことになるのか、そしてその方法と教えてもらい、
それにトライするチャンスを与えてほしいと。
自信喪失状態なのはわかるけど、カラ元気でもいい、自分を安売りするな。
あなたは、今現在、少なくとも字が読めて、書けて、論理的に物事を考えられて、ほかの人の言うことを
受け入れる心の余裕があり、何とか自己向上していこうという向上心もある。
だから、あなたはあなた自信が考えているような「最低ランクの人間」では、決して、ない。もっと自分に自信を持っていいよ。
あなたにはその権利がある。外から見ている人が言ってるんだから間違いない。
人間の評価は常に外の人間がするものだからね。
あなたは不運続きで少し自信喪失となり、自分を過小評価していると思う。とりあえず、身障者とかではない限り、
最低賃金以上で雇ってもらえるはずだから、過分と感じる分の受け取りを拒否するのではなく、その差額を自己を成長させるための
投資に使いなさいといわれてると思って、ありがたく受け止めておいたほうがいい。
●今のあなたにふさわしい本
一冊だけ本を紹介します。まずはこれを読むこと。1日1行でもいいよ。読む精神安定剤になるはずだから。
心が楽になるはずだから、読んでほしい。 「D・カーネギー著 道は開ける 創元社」
少し大きな本屋なら必ず売っている。忙しいならアマゾンで検索して宅配で購入できる。実は、俺も昔この本に助けられたんだ。
ID:v8lQVYmbのバカが今日も暴れてるな。
何も知らない奴が真に受けてるし。
734 :
無責任な名無しさん:2007/09/25(火) 17:06:15 ID:8aBEXt/4
会社を休んだだけで何の予告もなく突然の解雇通告、この場合1ヶ月分の給与は保証してもらえるのでしょうか?ちなみに自分は契約社員として働いていました。保証してもらう場合は自分はなにをすれば良いのでしょうか?
>>734 それだけではわからないし、回答しようがない。
会社を休んだだけでも、従前から欠勤が相次いでいたり
欠勤だけでなく、出怠勤事故が頻繁にあったとき、勤務態度
が不良など総合的に勘案して、今回の欠勤を機に会社が
解雇通告してきたものであるときには、いきなりの解雇はでき
ないが段階を踏めば可能ともなることがある。
今回の解雇が懲戒によるものであるとか有効な即時解雇の
内容を含むときには、予告手当ての支払いさえ受けることは
できない。事実関係を詳細に、第三者にもわかるように客観的
に記述することで的確な回答が得られやすい。。
契約社員とあるので、有期雇用だと思うが契約の始期と終期の
記載もしてほしい。
736 :
無責任な名無しさん:2007/09/25(火) 19:01:07 ID:md3fZgS6
737 :
675:2007/09/25(火) 19:15:24 ID:cAQ8o4nX
>>732 先程本屋で教えてもらった本を買ってきました。
今日は一夜漬けで読んでみます。
・・・ところであなたは嫌われているんですか?
>>733の方が偏屈な発言をなされていますが・・・?
738 :
無責任な名無しさん:2007/09/25(火) 19:31:41 ID:md3fZgS6
>>738 解雇予告除外認定を承諾するのは監督署で
労働者ではない。
740 :
無責任な名無しさん:2007/09/25(火) 19:48:28 ID:cAQ8o4nX
>>738 >>739 法律の事を分からない
馬鹿な私のために説明してください。
どういう意味ですか?
741 :
無責任な名無しさん:2007/09/25(火) 19:56:19 ID:md3fZgS6
>>739 事業所→監督署→監督署から労働者への確認→労働者の承諾→解雇予告除外認定成立
>>737 ここは労働法のスレッドなんで、そこから逸脱している私の書き込みが嫌われているんです。
まあ、スレ的なお約束にはそのとおりなんで特に反論もしません。
あなたが一歩一歩現状からいい方向に進んでくれれば、それで満足です。
743 :
無責任な名無しさん:2007/09/25(火) 20:13:06 ID:md3fZgS6
>>740 懲戒解雇っていっても監督署で認定受けなければ予告か予告手当をしないとだめよね。
除外認定を事業所が監督所に申請すると、本人へ監督署から確認がくるよね
>>741 労働者が承諾することはない。
嘘もたいがいにしておけ。
745 :
無責任な名無しさん:2007/09/25(火) 21:21:19 ID:md3fZgS6
だって監督官が本人から事実の確認取れないと、認定出せないもん><
>>745 事実確認と取ることを除外認定の承諾とはいわない。
嘘に嘘を重ねても見苦しいだけ。消えろとけ。
747 :
無責任な名無しさん:2007/09/25(火) 21:50:48 ID:md3fZgS6
消えろ溶けます。
748 :
675 ◆Bri4XYAdtc :2007/09/25(火) 23:50:25 ID:cAQ8o4nX
ワケわからね、騙されたのかな俺?
労基に行って聞いた方が早いですか?
749 :
無責任な名無しさん:2007/09/26(水) 00:08:26 ID:sRG4Vdav
こちらでよいかわかりませんが、相談させてください。
上司から今度行われる会社のイベントに参加するように言われました。
このイベントというのが、日頃の努力を競い合おうといった主旨のイベントで、
ちょっとした課題を与えられてそれを解いて競うといったものです。
業務には直結しない(生産性のない)イベントなことと、
このイベントが行われる日が休日としている日(日曜)で、
強制されるものではないだろうと思い拒否したところ
「絶対に参加しろ」
と言われました。
上司の命令=業務だろうということで、それに対する賃金が支払われるのか?
と訊ねたところ
「業務ではないから出ない」
と言われました。
「全員参加なんだから不参加はありえない」
とも言われたのですが、私の部署は確かに全員(私以外)参加するようですが、
他部署ではそれに参加しないところもあります。
就業規則ではこういった社内イベントに関する規約はありません。
(普通ないとは思いますけが)
この参加要請は法的に強制力はあるのでしょうか(業務命令とみなされる?)?
参加した場合、賃金の支払いを要求することはできないのでしょうか?
何だか他の相談に比べてちっぽけな話で
「つべこべ言わず行きゃいいじゃん」と思われるかもしれないのですが、
よろしくおねがいします。
相談です。
労働条件の紙面での明示がない会社を
条件と実際が違うという理由で辞めることはできますか?
ご返答お願い致します。
751 :
無責任な名無しさん:2007/09/26(水) 00:21:26 ID:9pN/tBHa
給料が払われないなら強制力はない、法的にはね。
「業務命令であれば参加します。業務でないならお休みをいただきます。
強制参加の場合は休日出勤として手当を支給して頂くか、振り替え休日をください。
貴方は労働法を全く理解されていないようですので、この件については貴方
(上司)ではなく上の方か、話の通じる方に相談します」
と堂々と言えるなら休めば良い。そうでないなら泣き寝入りするしかないな。
監督署も介入しにくい案件だし。
752 :
無責任な名無しさん:2007/09/26(水) 00:23:25 ID:9pN/tBHa
>>750 まずは労働条件通知書を請求してください。
753 :
749:2007/09/26(水) 00:37:37 ID:sRG4Vdav
>751
ありがとうございます。
そうですか・・・監督署も介入しにくいのですか。
とりあえずもめる気力はないので泣き寝入りになりそうです。
でもやんわりと言ってみようと思います。
754 :
750:2007/09/26(水) 00:46:20 ID:V551yyVD
>>752 わかりました。
ありがとうございます。
755 :
悩める個人事業主1:2007/09/26(水) 00:58:36 ID:Q+Ke1qB2
当方は個人事業主です。
有給休暇についての質問をいたします。
現在事業主と労働者の2名で事業を行っています。
有給休暇について労働者から質問がありました。
私、事業主が労働者の有給休暇希望日を休業日とするのはおかしい。
これは間違いなのでしょうか。
個人事業なので2名で行わなければならない事が多く
希望を訊いて希望日を休業としています。
その他、事業主の都合の休業を有給休暇に合意のもとに
(強制は出来ないことは法律で決まっていることはわかっているつもりです)
有給休暇にしていただくことは違法でしょうか。
2点お伺いいたします。
756 :
無責任な名無しさん:2007/09/26(水) 01:33:03 ID:gnoLtuAu
>>755 >希望を訊いて希望日を休業としています。
問題なし。
>その他、事業主の都合の休業を有給休暇に合意のもとに有給休暇にしていただくことは違法でしょうか。
問題なし。
758 :
無責任な名無しさん:2007/09/26(水) 01:39:58 ID:9pN/tBHa
前段については、休日その他労働義務の課され(予定され)ていない日については、
これを行使できない。とされているから不可。労働義務のある日を休むことを
「休暇」と呼び、「休日」とは明確に異なります。4週間のうちに4回有給休暇を
与えても「休日」は与えられていないことになります。
運用法として、通常の休日は別に与えた上でなら従業員が有給休暇を取得する日を
会社が休業とすることには全く問題がありません。
後半については、有給のうち5日を超える部分は、労使の合意によって
書面協定が成立すれば、その定めによって運用が可能。「年休の計画的付与」
62年の労基法改正で導入された。
→39条5
事業所に二人では休みを取ることも難しいでしょうが、どちらかが倒れてしまうと
きっとさらに大変なことと思います。従業員のみならず、貴方も無理しないよう
お気を付けください。
>>749 前提として
就業規則に休日労働可の規定と「時間外・休日労働の関する協定」(俗に言う36協定)を結んでいれば、休日労働をさせることは出来る。
今回の場合、業務ではないのに強制参加させようとしている(賃金なしで)から、参加する義務はない。
逆に業務であり休日出勤を命令するというなら、会社は賃金払う義務がある。
上司の立場をで出席を強要しているなら、それは業務であり、賃金の支払い義務があります。
>>750 もちろん辞めるのは自由。辞める理由をいちいち言う必要もないし。
説明された内容と労働条件が違う場合、即時退職できます。
法律を持ち出すまでもなく、話が違うので辞めますでokでは?
>>760 条件の相違による即時退職は条項によって変わってくる。
いい加減な回答をするな。→15条の2に該当する限定列挙
条項をいってみろ。
ID:e0WAnI27の回答は無視推奨。デタラメ、思い込み、無知
根拠のない妄想を垂れ流す悪質な回答者。
今、肺炎で熱が下がらず仕事を休んでいます。でも早く出てこいってキツい口調で言われてもいます。
一応診断書を書いて貰ったから、それを提出したいといってもおかまいなし
です。
私は養鶏関係に勤務したしていまして、動物を扱うから、とか言われて有給は1日も
ありません。
なので休みは全て欠勤です。
監督署に何度も出向いて改善してもらおうとしても、全くの暖簾に手押し状態で
相手にされてません。
社保庁でさえ証拠を提示すれば年金受給額が訂正されるのに、監督署の役人は証拠を出しても知らん顔です。
何かいい知恵がありましたら教えて下さい。
763 :
無責任な名無しさん:2007/09/26(水) 17:05:46 ID:9pN/tBHa
>>762 担当者の名前を確認した上で、再度相談。あいかわらず話しにならないなら
「わかりました。それでは上級庁に不服申し立てをしたいのでその方法について
書面による教示を請求します」
と言う。監督署はこの不服申し立てについて、教示する義務がある。
もっとも、監督署に多くを期待するより、ユニオンに加入するなりした方が早いけど。
764 :
無責任な名無しさん:2007/09/26(水) 18:04:33 ID:WUQJcAg8
私より10歳ほど年下の職場仲間(A君とします)ですが、私がそこをやめた後こんなことがありました。その会社は金属部品の加工業者で、従業員はパートを含め10人程度。
経緯:事務員の女性が、「自分の知り合い(50歳位)が別の加工業者を解雇になったので何とかここで雇ってもらえないか」と社長に相談した。
社長は二つ返事で引き受けたものの、固定費UPを何とかしようと考えたようだ。
社長の行動:社長はA君に、今まで扱ってきた工作機械とは別の担当をするように言われた。時期は2月はじめ頃。
A君は1ヶ月間不慣れな工作機械と奮闘したが、当然、いつもなら平然とこなせる量の加工工賃総額には及ばなかった(3〜4割減)
3月初に社長に呼び出されたA君は以下の宣告を受けた。
「やる気がないようだから解雇する。来週から来なくていい。」A君は食い下がったが、結局3月8日に退職した。
※A君の名誉のために言うが、彼は非常に真面目で人柄もよく腕も悪くなかった。
退職の手当て:通常は1ヶ月前に解雇通告をしなければならないが、通告から30日に満たない場合は、その差の日数分だけ基本給を日割りにして支払う義務がある。
A君は基本給30万弱はあったかと思うが、退職の当日、社長から明細を渡され「気持ちだけ足しておいたから」と、(本来計算上では20万近くあっていいはずの
金額ではなく、3〜4万程度だった)恩着せがましく言ったようだ。
その後:5月ごろA君から経緯を聞き、離職票の日付はどうなっているか確認したところ離職票には、なんと彼が実際に辞めた日ではなく、通告日の1ヶ月丁度後の4月8日が記載されていた。
結果的に、彼は半年間、ハローワークに通い続け何とか以前よりいい条件の会社へ再就職できましたが、労働基準法を知らなかったとはいえ、その隙を突くような経営者を私は許せないのです。
この社長、どのような罪に問えるでしょうか?他にも色々やっているような気がします。
長文失礼しました。
765 :
無責任な名無しさん:2007/09/26(水) 18:05:04 ID:Ybj4LcFy
外回りの営業をしている入社2年の者です
定時は9:00〜17:30となっていますが、実際は8:00〜20:00・21:00で、
給与のうち基本給の他に¥30,000が営業手当として支給され
就業規則に拠れば、営業手当は残業代(およびその一部)として支給されるとのことです。
残業は上司から指示されているわけではありませんが、
タイムカードをカードリーダーに通して、上長がチェックする体制ですので
自分は、例えば8:00〜20:00で打刻が記録されていれば、上司が了承したと考えております
ただ、給与明細の勤務時間は毎日9:00〜17:30ということで記録されています。
社内サーバーに記録されている実際の勤務時間(打刻した時間)をプリントアウトしていれば
¥30,000を超える残業代を請求することはできるのでしょうか?
36協定は締結されていると思います
766 :
無責任な名無しさん:2007/09/26(水) 18:10:11 ID:ZixoDE4S
767 :
無責任な名無しさん:2007/09/26(水) 18:21:16 ID:HAtpLirk
素朴な疑問で申し訳ないんだけど、
労働基準法第32条では週に40時間以上働かせてはならない。とあるけど、
土曜日に働く普通の企業(民間企業)はどう考えても48時間は働いているよね?
どういうこと? 土曜日の分は8時間の残業代になるの?
768 :
無責任な名無しさん:2007/09/26(水) 18:23:59 ID:WUQJcAg8
出社して仕事(作業)をしていたが、昼前に気分が悪くなり半日の有給休暇を
申請した。
受理されて帰宅する頃には気分もかなり回復したが、有給をとった後なので
そのまま退社。
途中、行きつけのパチンコ店によって少しだけやっていこうと座った途端、
後ろから肩を叩かれ、振り返ると社長が立っていた。あとをつけていたようだ。
翌日、即解雇。
有給が認められたらその事由は問われないはずだが、そんなことで解雇しても
いいのでしょうか?
769 :
無責任な名無しさん:2007/09/26(水) 18:30:42 ID:WUQJcAg8
加工業の零細企業に勤めてはじめた頃に体験したことです。
「お前は、加工に関しては素人なんだから最初は段取りに時間が掛かって
予定通りの時間に出来ないだろうから、残業分は一年間自動的に三分の一を
カットするぞ」
しかし、私は高校時代工業高校であったこともあり、1ヶ月もしないうちに
仕事の段取りや、今までその社長でも出来なかったような加工をこなせるように
なりましたが、それでもその制度は継続されました。
口頭で了解はしましたが、そのような一方的な制度は労働基準法に照らし合わせて
問題にはならないのでしょうか?
770 :
無責任な名無しさん:2007/09/26(水) 18:49:46 ID:YGsLz+Ek
>>767 >土曜日出勤の企業
架空の質問は法学スレへ。
以上。
>>768 >有給休暇取得後のパチンコ
法的には何の問題もなく処分の対象にはならないが、すすめられない行為だな。
労働基準監督署に相談して、そういった事は次からしないように。
>>769 >残業代の自動カット
そんなものが認められる訳がない。
全額請求できるが、まずは普通の残業代に戻してもらうといい。
1ヶ月間にした残業代の3分の1については、仮に訴訟をするにしても費用倒れになりそうだから、請求するかどうかは相談者にまかせる。
しかしまあ、コストダウンのために賃金を圧縮したいなら、平均賃金の額を下げれば良い話で、わざわざそんなサービス残業のような違法行為をする必要はないだろうに。
頭がおかしいとしか言いようがないな。
>>770 >架空の質問は法学スレへ。
でも俺はたまに土曜日も出勤して働いているけど?
>>771 原則・・・1日8時間、1週40時間以上働かせてはならない(それを越える場合は36協定結んで残業代払えばok)
例えば、以下の場合は、40時間以内なので時間外手当払わなくてok
月〜金 1日実働7時間×5=35時間
土曜 実働5時間
あと、会社によって変形労働時間制(月単位、年単位など)を導入している場合がある。
この場合、その月や年間平均して週40時間以内になっていればok。
773 :
無責任な名無しさん:2007/09/26(水) 22:17:41 ID:9pN/tBHa
>>765 かなり難しい。十中八九会社側が勝手に事業場外見なしの届けをだしているな。
会社側に対して「過半数代表者は誰ですか?」と確認。
その上であらためてその過半数代表者(たぶん、本人も知らないか会社側にとって
都合の良い者のはず)と話し合うなりして改善を求めること。
裁判まで持ち込むか、自分が過半数代表者たろうという気合いがないなら
やめておけ。俺もほぼ同じ状態でなんとか未払い分を勝ち取ったが、下準備(証拠集め)に
一年、話し合いから審判まで半年かかった。
もうひとつの方策としては、みなし労働の様々な特権を使い尽くすという道もある。
詳しくはぐぐれ。
>>768 年次有給休暇取得に際してその理由を問われることはないが
体調不良により、当日申請で休暇を届け出でたために事業者
は時季変更権の行使をする猶予がなく否応もなく休暇行使を
認めざるを得なかったという事情がある。
当日申請の休暇は休暇として事業者の承諾なしに、成立しないし本来は
休暇を行使できずに欠勤となる事案であるが事業者が従業者の体調を
慮って特別に時期変更権を行使しなかったのであるから、帰宅途上でパチンコ店
へ入り、遊戯を楽しむといった行為は時期変更権の行使を虚偽の報告
により妨げたといった見方をされ、非難は当然であり、無理がない。
解雇が妥当であるかは別にして、パチンコ店へいくために当日届け出
の休暇を事業者が時期変更権を行使しないとは考えられなく労働者に
相当の責任が認められる行為であることは疑いがない。
質問者曰く「有給が認められたらその事由は問われないはずだが」とあるが
その理由の真偽が問題になっているのであって、事業者に迷惑を掛けている
認識がない労働者が解雇されるのは時間の問題であって当然の帰結ともいえる。
企業人としても、社会人としても無責任な行為でありこのような労働者に
労働法の保護を与えることさえ、無駄としか思えない。
解雇を撤回させてければ、訴訟によって解雇撤回を訴えればよい。
>>774 アレコレ書くのもイイが、根本的に時季変更権のことを勘違いしてる予感。
道義的には共感できるけどね。
あっそうか、「時期変更権」だから、関係ないのか
776 :
無責任な名無しさん:2007/09/27(木) 07:29:59 ID:ORCKS+P9
私の勤めている会社は1ケ月単位の変形労働時間制を採用しております。
先日、年次有給休暇を3日分使用しましたが、労働時間に加算されていませんでした。
つまり休んだので無給です。
有給休暇とは休んでも給料は引かれないと認識しておりましたが間違いですか?
>>776 有給を取得した労働日の賃金が支払われてないって会社に聞いてみたら?
778 :
無責任な名無しさん:2007/09/27(木) 09:33:44 ID:ORCKS+P9
>>777 ありがとうございます。
聞いてみたら働いてないので加算してないそうです。
これでは変形労働時間制に有給休暇なんて存在の意味がないです。
他板でレスが付かなかったのでここで相談させて下さい。
試用期間1ヶ月、週5日勤務の約束である小売店に採用され、
勤務10日目(カレンダーでは採用後14日目)に「この仕事に向いてない」として解雇されました。
確かに面接時に「試用中にあなたの仕事ぶりを見せてもらって正式採用を判断します」と
説明を受けましたが、解雇にあたって理由を聞いたところ
「伝票の記入漏れが日に数回あり繰り返し指摘しても身につかなかった」
「ミスを指摘すると腹を立て指導員に揉み消しを求めた」のが原因だと言われました。
そりゃ初心者だからミスはしますし、そんなことが採用基準になるという説明は
口頭でも文章でも一度もありませんでした。
試用期間とはいえ、事前に「ミス何回目でクビ」等の基準を明示せず漠然と解雇だなんて違法じゃないですか?
私が記入漏れしたと言いますが、それは指導役の先輩が私のせいにしたんであって、
絶対に私のミスだというなら証拠を出すべきです。
とにかくこのDQN先輩にチクられたせいで採用されなかったのは絶対許せないので、
解雇させるよう会社なり個人を訴えたいんですが可能でしょうか。
780 :
無責任な名無しさん:2007/09/27(木) 10:39:30 ID:aWfto6av
>>779 >とにかくこのDQN先輩にチクられたせいで採用されなかったのは絶対許せないので、
>解雇させるよう会社なり個人を訴えたいんですが可能でしょうか。
金に糸目をつけなければ可能。
現実的には諦めるべし。
>>776 変形労働時間制に関係なく、賃金の支払いが必要です。
労働基準法39条6項
使用者は、第1項から第3項までの規定による有給休暇の期間については、
就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、平均賃金又は所
定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払わなければならない。
782 :
無責任な名無しさん:2007/09/27(木) 12:45:29 ID:EHBuqKW7
>>779 >とにかくこのDQN先輩にチクられたせいで採用されなかったのは絶対許せないので、
>解雇させるよう会社なり個人を訴えたいんです
まあ、逆恨みってやつなんだが、
本採用にならなかった理由がよくわかる内容だな。
俺だって、こんなヤツと同じ職場じゃ働きたくないよ。
>>780 >金に糸目をつけなければ、可能。
へ〜っ
どうやって?
783 :
無責任な名無しさん:2007/09/27(木) 12:47:09 ID:BWNV6w0R
人材紹介会社を介して苦労の末入社した会社を2ヶ月半で退職しました。
幸いにも次の会社が決まったので今は平穏な気持ちで入社日に備えていますが、
ふと覗いたこのスレを見て憎しみが沸いて来ました。
辞める前に残業代を請求しておくのだったと後悔しています。
退職後も請求は可能なのでしょうが、弁護士に依頼してまでの価値があるとも
思えません。(トータル200時間程度の残業です。30万ぐらい。)
しかし理不尽な退職を余儀なくされ、従業員を最低限まで低い賃金に抑えた上で
自身は1億円以上の年収と経費を公私混同している独裁者社長に天誅を下したい
衝動にかられます。
年俸制だからといって、年収300万円以下の事務系社員にすら一切の残業代を払わない
(それでいて深夜残業はほぼ毎日ありで、土曜日は全部平日と同じ就業時間。賞与もなし)
このような会社に労働基準監督署に通報するだけでダメージを与えることが可能でしょうか。
私自身は、次の会社での勤務に専念したいので通報後は事情聴取などにあまり
関わりたくないと思っています。似たような経験した方はございませんか?
あるいは第三者から見ると、あまり意味の無いことだから止めとけ、又は好きにすれば?
ということでしょうか? ご意見お聞かせ下さい。
>>782 訴えるだけなら可能。
勝つとは誰も言ってないと思うが。
そもそも、
>「ミスを指摘すると腹を立て指導員に揉み消しを求めた」
これで採用する会社が世の中に存在すると思っている
>>779がおかしいけど。
>>783 関りたくなければ放置。
前の会社に対する民事訴訟とか、刑事での対応とかでしょっちゅう休んで、
次の会社に悪い印象を与えてでも、さらに赤字になってもいいので「天誅」
とやらをやりたいのであれば、お金をたっぷり用意して、弁護士の所へ
行って下さい。
786 :
779:2007/09/27(木) 13:02:52 ID:+R3dH5lu
どうして私がおかしいのでしょうか?
後輩がミスをしたら黙ってカバーしてあげて上に報告しないのが
同じ労働者として先輩の努めじゃないですか。
あんなDQNより私の方が何倍も会社のためになる仕事しますよ。
>後輩がミスをしたら黙ってカバーしてあげて上に報告しないのが
>同じ労働者として先輩の努めじゃないですか。
私には貴方が解雇された理由がよくわかる(ような気がする)。
788 :
783:2007/09/27(木) 13:19:22 ID:BWNV6w0R
>>785 ご意見有難うございます。
やはり通報後も対応に時間が取られて勤務に支障がでるならできませんね。
結局、この手の話は労働者が泣き寝入りして悪徳経営者の違法行為が改善
されないケースが圧倒的に多いんでしょうね。
しかし、顧問労務士や顧問弁護士もいたんですけどね。彼らは自分の
報酬さえ貰えれば違法状態を続けることに抵抗はないんですかね?
忠告ぐらいはしたかもしれませんが、違法行為が摘発された場合は
顧問労務士や弁護士もペナルティを課せられるぐらいじゃないと
だめですね。
>>786 まあ、主観は自由だが、判断は会社と周囲がするということだ。
俺も、採用者なら、お前を採用しない。2週間で見切りをつけた人事担当者GJだ。
おまえもくだらないことにかかわっていないで、次の獲物を探すんだな。
790 :
無責任な名無しさん:2007/09/27(木) 14:31:12 ID:Alu1SEbn
>>779 >先輩がした伝票の記入漏れを押しつけられ、解雇
そんな理由で解雇できる訳がない。
労基署と弁護士に相談するといい。
791 :
無責任な名無しさん:2007/09/27(木) 14:34:45 ID:Alu1SEbn
>>783 >前の会社にある未払い残業代を取り立てたい
少額訴訟か支払督促向きだな。
その残業代を支払わなければならない日の次の日から2年以内なら確実に取れるから、簡裁代理司法書士等に依頼するといい。
タイムカード等の証拠になるものを探しておくこと。
792 :
779:2007/09/27(木) 14:59:22 ID:dQ3hn9uY
採否の判断は会社がする、というのは分かります。
しかし私はその店の就業規則を読みましたが、
どのようなミスを何回したら解雇、
誰に何を言ったら解雇とは具体的には何も書かれていませんでした。
基準が明示されてなければ努力の仕方だって分からない。
確かにミスの揉み消しは頼んだけど口頭だけで証拠なんて残っていないんだから
裁判になっても会社は私の解雇理由を立証できないはずですよ。
ここは労働法に照らして合法か違法かを論じるスレではなかったのですか。
常識>法律だというならそれはおかしい。
法律違反の会社とその提灯持ちの労働者は裁かれるべきです。
>どのようなミスを何回したら解雇、
>誰に何を言ったら解雇とは具体的には何も書かれていませんでした。
基準を決める事自体無意味ですが。
>基準が明示されてなければ努力の仕方だって分からない。
貴方だけです。
>ここは労働法に照らして合法か違法かを論じるスレではなかったのですか。
違います。
794 :
無責任な名無しさん:2007/09/27(木) 15:10:38 ID:Alu1SEbn
>793
>解雇の基準
従業員がするべき努力の指針については管理上の技術であるから、法的な問題とは別として、解雇事由は原則として就業規則にあらかじめ定めていなければならない。
また、このスレは相談の内容について、相談者の相手方が行っているそれが合法的なものであるかを判断するスレであると、おおむね言えるように思う。
もっとも、それだけでなく相談者の望んでいる解決の仕方につき、法的なアドバイスを行うのがメインではあるが。
解雇について、採用後、最初の2週間は特別に解雇しやすい期間。
解雇予告も不要だし、当社に不適という判断だけで解雇できる。
(解雇)
第十八条の二 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると
認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
(解雇の予告)
第二十条
第二十一条 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。
但し、第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。
四 試の使用期間中の者
根拠条文抜粋
797 :
無責任な名無しさん:2007/09/27(木) 15:17:10 ID:Alu1SEbn
>>795 >採用後、最初の2週間は特別に解雇しやすい期間
労基法や判例も読めない回答者は去れと。
以上。
>>794 そもそも、本当に就業規則を読んで内容を理解していたのかという突っ込みはおいといて、
>>相談者の相手方が行っているそれが合法的なものであるかを判断するスレ
片方の発言のみをもって合法か判断は出来ないと思いますよ。
「合法ではない可能性がある、詳しくは専門家へ」までじゃないのかな。
あと、これは一般的な話ですが、試用期間でクビになるなんてそうそうあることではありません。
本人の行いが余程ひどかったのでしょう。
ここでの書き込みにもその一端がうかがえます。
私が経営者でも792みたいな発言をしたら試用期間中にクビにしてるかも。
補足
客観的に合理的な理由
:労働契約書か、就業規則に解雇規程が定められていること
:それに抵触すること
社会通念上相当である
:世間相場、社内の慣行など
:最初の2週間は、まさにお見合い期間。
>>798 冷静ですね。同意です。
法律の解釈の範囲だと。。。ここまで。
現場の経験を踏まえた運用をイメージを付加すると。。。ここまで。
と、範囲が変わってくるよね。
つい後者の方で回答しちまうけど、本来は前者なのかな。
でも、前者の回答だと、誤解を招きかねない。法律の屁理屈読みが発生するから。
俺は、それでは実用的ではないと思ってしまうんで、ばっさり回答するけど、
このスレ的には、それは間違いなのかな。
>>俺は、それでは実用的ではないと思ってしまうんで、ばっさり回答するけど・・・
質問の内容や、質問者の熱意や誠意などにもよるんじゃないのかな。
本当に困ってる人だったら可能な限り助け船出してあげたいしね。
ただ、言葉って結構恐ろしくて、質問者の人格が行間に滲み出る事が少なからずあるんですよ。
今まで書かなかったけど、おそらく779は社会適応能力が欠けてるんだと思う。
ミスを全て他人のせいにして、自らの非を認めようとしない。
少なくとも小売店のような、接客業かつ現金を扱う職場には向いてないと思う。
同感。ほかの職場もみな一緒ですよ。チームワークが必要だし。
803 :
無責任な名無しさん:2007/09/27(木) 15:50:16 ID:TOngpWmc
>>798 >片方のみの言い分で判断できない
それはそうだが、ここは裁判所ではなく、当事者の一方のみの言い分にアドバイスをする掲示板であるから、よほど怪しい相談者でない限りレスされた内容が真実であると考えて回答がなされる。
したがって、片方の言い分がどうこうというのはナンセンスのように思うが。
>>799 >補足説明
その説明は誤っているから判例を読むように。
客観的に合理的とは、就業規則に定めてあると言う事ではなく、そのままの意味だ。
また、社会通念上相当とは、その処分が職場内の常識ではなく社会の上記氏で相当かどうかが判断されるという意味なんだが。
就業規則に記載がなくても、その処分が客観的に合理的であり、社会通念上相当である場合には、違法とされない。
804 :
無責任な名無しさん:2007/09/27(木) 15:55:54 ID:TOngpWmc
付け加えると、自分の経験から言って、チームワークという言葉を軽々しく使う者ほどその何たるかを分かっていない場合が多い。
先輩が新入社員にミスを押しつける行為が、絶対にチームワークの結果ではないとは言い切れないが、少なくとも相談者の場合は違うようだな。
チームワークとは、単に連携であるとか協働という単語には収まりきらない深さがあり、したがって、その意味の認識が人によって違っている可能性が非常に高い。
805 :
無責任な名無しさん:2007/09/27(木) 15:57:30 ID:TOngpWmc
>>792でミスの揉み消しを頼んだ事を認めているのだから、先輩のミスで解雇されたという話ではないようですよ。
807 :
無責任な名無しさん:2007/09/27(木) 16:54:05 ID:uruq3a4Q
自分は派遣のアルバイトをしていたのですが、2日前に突然派遣元から電話がかかってきて、派遣先がもう雇えないと言っているといい解雇されました。もう4週間ぐらい勤務しているのに突然解雇されました。
確かに先週、派遣先の社員と口論になった自分も悪いのですが、そんなことで解雇できないですし、社員に解雇の権利はないので、納得できません。解雇予告手当てはもらえますよね?
808 :
無責任な名無しさん:2007/09/27(木) 17:05:52 ID:t3uCNtlt
>>774>>797>>798 >客観的に合理的な理由
> :労働契約書か、就業規則に解雇規程が定められていること
> :それに抵触すること
上記については、就業規則が止めさせられた従業員(正社員、バイト含む)に
配布されていることが必要です。就業規則が配布されていない場合には、
解雇規定は知らないこと(過失)に該当するから、労働基準監督署に行って、
助言・指導又はあっせんの手続きをすること。
>>795 >採用後、最初の2週間は特別に解雇しやすい期間
解雇予告手当てを請求することができる。
その際、簡易裁判所で小額訴訟を提起でき、また、内容証明郵便でも
請求することができる。
>後輩がミスをしたら黙ってカバーしてあげて上に報告しないのが
>同じ労働者として先輩の努めじゃないですか。
最近の会社では、後輩に教えることに直に投げ出す先輩が多い気がします。
その為、後輩が短期間で育たないのを経営者に対して先輩が苦情等を言って、
後輩を退職にせめる傾向が強くなっていると思います。
この点の解消を求人の際にすべきだろうと思います。
809 :
無責任な名無しさん:2007/09/27(木) 17:20:07 ID:5xNERbtW
>>786 >後輩がミスをしたら先輩がカバーし、上に報告しないのが常識
で、伝票のミスは本当は誰がやったのかを詳しく。
少なくとも、社会一般にそんな常識はない。
>>808 就業規則に関して法は労働者に個別に配布、手交を
定めておらず常時閲覧できる状態であれば有効。
就業規則の発効に関して個別配布、手交を具体的に
定めてある根拠法を示せ。
試用期間は解約権付留保特約と解されており通常
の雇用契約じより広く解雇権が認められている。
14日未満においては予告など必要でなく予告手当て
も必要としない。14日未満の解雇にさいして予告手当て
請求根拠を示せ。
小額訴訟についてまったく理解ができてないようだが
労働契約を争点とするものに関してなど小額訴訟は
実質的に不可能であることはいうまでもないことであり
理解できない。もとより予告手当てに関しての請求根拠
がないのであるから小額訴訟、内容証明など意味がない。
ID:t3uCNtlt誤った解釈、法的根拠に基づかない嘘、デタラメ
な誤った回答を書きこむ悪質なバカ回答者。
質問者は無視すること。
811 :
無責任な名無しさん:2007/09/27(木) 18:50:13 ID:q1WbNn1T
>>810 >
バカたれ、残業代の請求は雇用契約を争点とする請求じゃないんだが。
いや、相手方が否認すれば話は別だが。
ふつう、実際の残業時間と、それに割り当てられるべき残業代を支払ったかどうかが争点だろう。
812 :
無責任な名無しさん:2007/09/27(木) 18:51:10 ID:q1WbNn1T
ミス。
×>
○>小額訴訟についてまったく理解ができてないようだが
>>811 君のような事案の区別さえ読み込みができない
バカはこれからも相手にされないだけだろうな。
14日未満の労働契約解除の案件と時間外手当の
未払いと混同しているバカタレは君以外にないと
いうことだ。
前にハローワークでの求職条件と実際の雇用条件が違う場合、
ハローワークが指導してくれるというのを書いた者です。
ハローワークに確認した所、
ハローワークから紹介されて面接に行って、
実際の募集内容と求人案内が離れていた場合は
対策・指導をしていきたいので報告をしてくださいとの事でした。
815 :
779:2007/09/27(木) 21:20:06 ID:14KsFGUr
ミスは初心者なので毎日3回ぐらい色々してましたが、
しかし記入漏れを私のせいにされた1回については、私は手際よく正確にやっているから
間違えていないという絶対の自信があり、先輩と口論しました。
どうせ私を追い出すために小細工したに決まっています。
いずれにしても、私がミスをしたという証拠は残していないので、
裁判で「私はミスなどしていない」と出れば会社は反論できないはずです。
去年長らく勤めた会社をリストラされてから
どこを受けてもこんな感じで不採用かすぐクビにされてしまい、
解雇のたびに分捕る予告手当で食いつないでいるような有様です。
法律の板なのに、こんな経営者寄りのレスばかり付くなんておかしいよ。
明日弁護士か労基署に行って相談してきます。
k
816 :
無責任な名無しさん:2007/09/27(木) 21:58:49 ID:48Zo/KA8
いや、全然経営者寄りじゃないがw
817 :
無責任な名無しさん:2007/09/27(木) 22:04:35 ID:Nrq82oQS
経営者ですけど、6ヶ月の契約期間結んでそのあとも何もなければ更新しますって
契約結んだのに、1回目の契約期間満了のとき更新しないって
労働者から言われたから自己都合だよって言ったら、ハローワークで
自己都合ではなく契約期間満了って言われました。
法的根拠はなんですか?
819 :
無責任な名無しさん:2007/09/27(木) 22:11:22 ID:Nrq82oQS
何かがあったから労働者が契約を更新しなかっただけだろ。
何かあったら契約終了という約束をして、何かあったんだったら、契約期間満了でしょ。
自己都合ではないでしょ。
822 :
無責任な名無しさん:2007/09/27(木) 22:36:29 ID:Nrq82oQS
>>820 法的根拠はなんですか?
契約更新するって契約したんですよ!
>>822 契約更改をしないという意思表示があった以上、「何もなければ」ではないだろ、キチガイw
824 :
無責任な名無しさん:2007/09/27(木) 22:41:33 ID:Nrq82oQS
>>823 契約期間満了の法的根拠ってないでしょ?
>>824 契約って何か分かってないんじゃ、どうにもならん。 以下質問は却下w
>>817 817さんは、自己都合という言葉の定義を勘違いしているのでは?
労働契約が続いているのにもかかわらず、自らその契約を終了させることでしょ。
使用者が更新申し込みに対して、労働者が更新することに同意しなきゃ、更新契約は成立しない。
契約してない労働契約をどうやって終了させようというのか
827 :
無責任な名無しさん:2007/09/27(木) 22:52:59 ID:Nrq82oQS
わかりました。自己都合で出します
828 :
無責任な名無しさん:2007/09/27(木) 22:54:12 ID:/R+AVOgw
どなたか、
>>764に関するご意見を頂ければ有難いのですが、、、。
重ねてお願いいたします。
>>827 なんでそんなにこだわるのかわからないな。
職安に「どっちですか?」聞いてみれば、「契約満了ですね」と言われるはず。
たとえ、離職証明書を「自己都合」にしても、労働者が「契約満了」と記入すれば、職安から問い合わせがいって「契約満了」になってしまうのにな。
それに、どっちでも使用者にはまったくデメリットのないことなのに・・・
830 :
無責任な名無しさん:2007/09/27(木) 23:01:35 ID:Nrq82oQS
>>824 「6ヶ月間」という有期の労働契約なのだから、
6ヶ月経過すれば、当然にその契約は終了。
法的根拠は契約により定められた期間が満了したから。
建物の賃貸借契約に置き換えて考えてみな。
2年間の約束で借りて、2年が経過すれば
契約は期間満了により終了。
そこで「期間満了の法的根拠はないだろう」って言ってみな。
たたき出されるぞ。
>>764 とりあえず、20条(解雇の予告)違反で、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金。
833 :
無責任な名無しさん:2007/09/27(木) 23:09:54 ID:48Zo/KA8
>>830 2B区分だろ、別に特にデメリットもねーんだからほっとけ。
契約自体を、自分に都合が悪けりゃどうにかして自分の都合のいいものにしたい
という願望だけが出てるな、クズ経営者ってそんなもんなんだろうw
>>830 根拠は、
>>831が書いた通り。
そんなに辞めてほしくなかったのなら、雇用期間を定めない契約(定年まで。いわゆる正社員)か、労基法上限の3年(要件によって5年)契約を結べばよかったのに。
その場合に6ヶ月で辞められたら、堂々と「自己都合」と記入できるよ。
加えて、逆の立場で考えてみると
もし、6ヶ月契約で、使用者の方が契約更新する気がなかった場合、契約満了で届けるよね。
まさか「解雇」で届けることないよね。それと同じこと。
一方的に使用者の都合のいいようには出来ないようになっている。
836 :
無責任な名無しさん:2007/09/27(木) 23:16:06 ID:Nrq82oQS
どこの法律の文面にそれが載っているんですか?ないですよね
>>836 キミがAさんと、雇用契約を結びました。
その中で、給料は1ヶ月分を計算して、
翌月10日払いと決めてあります。
雇用初日、Aさんがあなたにいきなり「今月分の給料全額を今払え」と
言ってきました。
あなたは当然、「翌月10日払いです」と断るでしょう。
それに対し「その法的根拠は?どこの法律の文面に載っている?」と
言われたら、あなた、どう答える?
>>837 まあ、契約に関してはきちんと民法にあるから、たとえ話しても無駄だろ?もともとわかろうともしていないんだしw
>>836 離職理由についての基準が知りたいなら、ここで聞くより、職安で教えてもらったほうがいいと思うよ。
840 :
無責任な名無しさん:2007/09/27(木) 23:40:47 ID:48Zo/KA8
>>838 同意w もうみんな相手すんのやめようや……
「自己都合ではない=会社都合」と思いこんじゃってるんだからしょうがないよ。
かわいそうなのはハロワの認定課だな。窓口でゴネる836が目に浮かぶ。
841 :
バカ経営者:2007/09/27(木) 23:59:59 ID:xry9dCMw
>>818 俺はそんなバカじゃないって。
法律を清く正しく守る経営者だよ。
842 :
無責任な名無しさん:2007/09/28(金) 00:23:14 ID:zRlMCrut
>>841 まぁスレスレの低空飛行だが「世間の常識にそぐわない労基法が悪い!」
と開き直るよりはマシだな。でもオマイのレスさんざん見てきたが、本当に有能な
人間はおまさんの下では働いてくれんだろう。最低限の条件にそれなりの従業員。
コスト的にはそういう経営もありなんだろうが、大儲けはできないタイプだね。
ぶっちゃけ、法律を勉強してると「雇う側」にはなりたくないと想う今日この頃。
バカ経営者はバカじゃないよ。俺、実はひそかなファン。
>>838 わかろうともしていない(=プラスの意志がない) というよりは、 わかるまい という強いマイナスの意志を感じる。
845 :
無責任な名無しさん:2007/09/28(金) 01:20:25 ID:csTUZd2R
会社から現場に向かう際に起きた交通事故に労災は適用されますか? いま会社と揉めてるので教えてください
>>845 これだけの情報だと、一般論・想定でしか回答できない。
もう少し具体的に書いてくれると解答もしやすいと思う。
847 :
無責任な名無しさん:2007/09/28(金) 01:50:07 ID:ZV5JwX1h
>>845 もちろん労災適用になります。
おそらく会社は労災隠ししたいのでしょう、治療のときは労災であると言いましょう。
会社と揉めるなら、労働基準監督署で相談です。
848 :
無責任な名無しさん:2007/09/28(金) 02:02:44 ID:csTUZd2R
>845です 現場に向かう途中に信号無視の車に突っ込まれて被害にあいました
小さな会社ですが社長が自分勝手な言い訳をして労災にならないと言い張り、らちがあきません
レスありがとうございました
労基に相談にいきます
因みに労災隠しに罰則はあるのですか?
>>848 それは労災ではないから。
労災隠しとか言ってるのは、法律知らない人。
労働災害と、通勤災害は別物。
労働者災害補償保険で、通勤災害も支払われるってだけの話。
労災病院を使ったほうがあとあとの支払いについて面倒が無い
あと、労災請求処理は個人だから。
会社の病院の協力は必要になるけど、会社が代行することはあるけど。
でも、会社が拒否しても牢記と二人三脚でやれば大丈夫。
状況証拠だけはきっちりと残しておこうね。
あと、その会社もしかすると、労災加入の手続きをしていないのかもしれないね。
でも大丈夫。労災は手続きを会社が怠っていたとしても法律で自動的強制加入だから。
労災の保険金の支払いはかいしゃとくにでごちゃごちゃしてもらえばいいだけ。
まあ、会社がさかのぼって労働保険料を国に納付しないといけなくなるだけだわ。
業務上なんだから労災を使っておきなよ。交通事故は後で症状が出てくるから。
働けなくなっ他時の身分保障がかなり違ってくる。
>>849 質問をちゃんと読めよ
会社から現場に向かう際に
って書いてあるだろ。
これのどこをどう読めば通勤災害になるんだ?
じっくりと聞かせてもらおうじゃないか。
852 :
無責任な名無しさん:2007/09/28(金) 07:05:28 ID:iO2lRM3B
>>808 >就業規則に関して法は労働者に個別に配布、手交を
>定めておらず常時閲覧できる状態であれば有効。
>就業規則の発効に関して個別配布、手交を具体的に
>定めてある根拠法を示せ。
従業員に個別配布、手交しない場合には、経営者側が信義誠実の原則に
違反していますね。
ようするに、従業員を使い捨てにすることを明らかにしていますね。
むしろ、従業員側にたってなんらできる手続きを明示しない者(経営者側の回答)
が多いので情けないですね。
>試用期間は解約権付留保特約と解されており通常
>の雇用契約じより広く解雇権が認められている。
>14日未満においては予告など必要でなく予告手当て
>も必要としない。14日未満の解雇にさいして予告手当て
>請求根拠を示せ。
反対解釈すれば、試用期間中でも15日以上経過して勤務した実態(タイムカード等)
を示せば、解雇予告手当の請求は誰でもできます。
853 :
無責任な名無しさん:2007/09/28(金) 07:14:03 ID:iO2lRM3B
854 :
無責任な名無しさん:2007/09/28(金) 07:16:35 ID:iO2lRM3B
第21条 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。
但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、
第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合
又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、
この限りでない。
一 日日雇い入れられる者
二 2箇月以内の期間を定めて使用される者
三 季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
四 試の使用期間中の者
855 :
無責任な名無しさん:2007/09/28(金) 07:17:38 ID:iO2lRM3B
(解雇の予告)
第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも
30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者
は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変そ
の他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者
の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合におい
ては、その日数を短縮することができる。
3 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。
856 :
無責任な名無しさん:2007/09/28(金) 07:21:31 ID:iO2lRM3B
(作成及び届出の義務)
第89条 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項に
ついて就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事
項を変更した場合においても、同様とする。
一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分
けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及
び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、
退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する
事項
四 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合に
おいては、これに関する事項
五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合において
は、これに関する事項
六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、
これに関する事項
九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する
事項
十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される
定めをする場合においては、これに関する事項
857 :
無責任な名無しさん:2007/09/28(金) 07:31:50 ID:iO2lRM3B
028467 労働者に不利益な就業規則の一方的作成、変更とその効力
(日産自動車村山工場労働契約上の地位確認請求上告事件、H1・12・7最高裁第一小法廷)
028440 労働者に不利益な就業規則の一方的作成、変更とその効力
(大曲農業協同組合退職金請求上告事件、S63・2・16最高裁第三小法廷)
28394 労働者に不利益な就業規則の一方的作成、変更とその効力
(帯広電報電話局懲戒処分無効確認請求上告事件、S61・3・13最高裁第一小法廷)
028345 労働者に不利益な就業規則の一方的作成、変更とその効力
(タケダシステム賃金等支払請求上告事件、S58・11・25最高裁第二小法廷)
028332 労働者に不利益な就業規則の一方的作成、変更とその効力
(御国ハイヤー退職金支給規定効力確認請求上告事件、S58・7・15最高裁第二小法廷)
858 :
無責任な名無しさん:2007/09/28(金) 07:34:34 ID:iO2lRM3B
028211 労働者に不利益な就業規則の一方的作成、変更とその効力
(伊豆シャボテン公園地位保全仮処分申請上告事件、S50・8・29最高裁第三小法廷)
028125 就業規則の法的性質
(秋北バス就業規則改正無効確認請求上告事件、S43・12・25最高裁大法廷)
028125 労働者に不利益な就業規則の一方的作成、変更とその効力
(秋北バス就業規則改正無効確認請求上告事件、S43・12・25最高裁大法廷)
028009 周知方法を欠いた就業規則の効力
(朝日新聞西部本社地位保全仮処分申請特別上告事件、S27・10・22最高裁大法廷)
028008 就業規則中にある規則改正協議条項に違反してなされた規則改正の効力
(三井造船玉野製作所就業規則改正の効力停止仮処分申請特別抗告事件、S27・7・4最高裁第二法廷)
具体的な内容については、都立図書館や国会図書館等で
判例百選等を図書館でコピーしておくとよい。
ID:iO2lRM3Bは無視推奨。
デタラメ書くにもほどがある。
ここまでひどいとあきれてものが言えない。
就業規則を労働者個別に配布しないと法違反だといっておきながら
指摘されると信義側に違反すると回答している。信義側が理解でき
てないばかりでなく、限りなく頭がおかしいとしか思えない。
試用期間14日未満の労働契約解除に予告手当支払いの解釈が
間違いと指摘されると、勤務実績を15日以上に改竄して反対解釈だと強弁。
根底となる事実が違っているために議論する気にすらならない。
その他意味のない蓋然性に乏しい条文コピペを貼り付けてるのみで
具体的に法的根拠、反論を示さないあきらかにおかしな論調に終始。
>>851 >
>>849 質問をちゃんと読めよ
>会社から現場に向かう際に
>って書いてあるだろ。
オレも労働災害にはあたらないと思うが。
もちろん通勤災害でもないのだが。
勤務時間中であれば、何でもかんでも労災になるって考えもねぇ・・・
つーか、事故の責任は一義的に交通事故の相手なわけで、労災にするしないはその後の話だろ。
すんません。唐突に割り込んで申し訳ないですが、通勤費と交通費の違いって何でしょうか?
派遣で派遣元には立ち寄らず、直接派遣先へ日常的に移動してる場合、どちらを使い分けるの?
861が正解。
労災適用の適否の前に第三者行為による相手方に100%の過失割合が
ある交通事故であれば労災適用以前の問題。
>>863 通勤費、交通費共に法定でないから、両者を区別するものはない。
更にいうと現時点で労働法の質問ですらないので回答できない。
>>861 >>864 おまえら、金の支払い元・先の問題と、被災の種類の問題とごっちゃにしてないか?
、
>>863 言葉の定義はないので、会社ごとの解釈による。たぶん
1.通勤費・・・自宅から通常の事業所までの移動にかかる費用
2.交通費・・・上記以外の移動(どこかへ出張する場合など)にかかる費用
1.は賃金に含まれる(非課税だけど)から、各種社会保険の算定基礎に入ってきて標準報酬月額も上がる。
2.は一般的にその都度支払われるんじゃないかな。
>派遣で派遣元には立ち寄らず、直接派遣先へ日常的に移動してる場合、どちらを使い分けるの?
これは1.でしょう。
>>865 第三者行為災害に対して労災適用は第一優先順位ではない。
また、労働基準監督署も一義的に第三者行為災害が明確
である場合には労災申請を受け付けない。
>>867 そんな規定はないと思うが。
被害者は、相手に対する請求権 と 労災保険の請求権 が発生する。
ただし、両方はダメよということ(例外あり。3年以上経過した場合など)
労災の特別支給金は、自動車保険に関係なく支払われるし。
>>867 それと
労災申請を受け付けない(門前払い)はありえない。
審査して、正式に不支給決定を出したなら別だが。
>>868 両方がだめだということを自分で書いてる。
実際に就業中の交通事故について請求実務が
あるのならいうまでもないこと。
>>869 現実に監督署へ出向いて手続きをしている者の意見とは
思えない。本で読んだことを書くだけなら止めて欲しい。
>>871 結果として門前払いになるのは、申請者が窓口氏から「申請してもどうせ無理ですよ」といわれてあきらめてしまう事案でしょう。
申請書を提出しているのに、受け取らないとかはあり得ないと言ってるんだよ。
>>873 じゃ、どういう対応されるのか書いてみてよ。
人を罵倒するだけなら、君こそ消えてほしい
>>872 何を言いたいのかわからないが、門前払いされるとは誰も書いてないし
認定がされないということを書いているだけだが。
どこの監督署でも無理だというしかないし、第三者行為災害の場合には
はじめから受け付けしない監督署が大半だということ。
時間、、手続きの無駄。
受け取らないとかはありえないと書いているが誰も受け取らないとは
書いてない。申請しても認定がされないし、認定されること自体ありえない。
と書いているだけであり、この件についても信号待ちで衝突された相手方
100%過失の就業中の事故について一義的に労災を適用することなどありえない。
第三者行為災害について理解できていれば問題なく、申請の問題など出てくること
もない。相手方に支払い能力や責任能力が問えない場合には二儀的に出てくる問題
であり申請などありえないと書いているだけ。
もちろん監督署では申請を受け付けしないことはないからご自由にどうぞ。
>874
まるで狂犬だね。
誰かかれかまわず、噛み付くのは止めたほうがいい。
君自身の品性を疑われるだけだから。
君に必要なことは相手の主張を良く読んで曲解をして
相手に無用な中傷や非難はやめることだ。
誰もおかしなことを書いてないのに、他人の書き込みが
さも間違いであるかのような書き込みをしてもこのスレの
誰もが迷惑するだけ。
現実に労災認定実務を経験しているのか?ってことは
もうバレバレだよ君。ひょっとして教科書丸呑み君なの?
労災給付の対象にならないことを、労災としてアレコレ論議して何か意味あるのか?
まあ、昼間っから、ヒマを持て余してる学生あたりには、意味があるのかもしれないが・・・
>>877 そうなんだよ。
労災適用がされないというのにね。
第三者行為災害って書いてる奴がいるのに
労災に固執しているお子ちゃまが噛み付いてる。
でもあれだよ。
この労災オタクのお子ちゃまより
就業規則が労働者個々に配布、手交
されなければ無効だといってるバカ
のほうが問題。
880 :
Kumax:2007/09/28(金) 16:23:17 ID:7IwY696u
旦那が以前勤めていた会社は基準法違反が多く(賃金や休暇など)退職しました。
その後、労働基準監督署に出向き手続きをし請求できました。しかし、6月末に支払われると基準局の人から言われていたのに、9月現在支払われていません。
前会社が、支払いを拒んでいると聞いていましたが、ここまで遅れるものなのでしょうか?
私自身、無知なものでどうしていいか分かりません。
分かる方教えて下さい。
>>880 少額訴訟を起こすか労働審判を申し立てるかですね。
賃金の消滅時効は2年なのではやく行動しましょう。
882 :
無責任な名無しさん:2007/09/28(金) 17:01:32 ID:tVWraJsj
ID:DzActFIxは無視推奨。
デタラメ書くにもほどがある。
>ここまでひどいとあきれてものが言えない。
>就業規則を労働者個別に配布しないと法違反だといっておきながら
>指摘されると信義側に違反すると回答している。信義側が理解でき
>てないばかりでなく、限りなく頭がおかしいとしか思えない。
労働法も読めないバカチンですね。
(労働条件の決定)
第2条 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきも
のである。
2 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、
誠実に各々その義務を履行しなければならない。
(この法律違反の契約)
第13条 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、
その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、
この法律で定める基準による。
第121条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項
について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合
においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事
業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同
一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定
代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。以下
本条において同様である。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては
、この限りでない。
2 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合
、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆し
た場合においては、事業主も行為者として罰する。
>>880 遅れているのではなく支払う意思がない。
監督署は民事に関しての権限がないから
待っていても支払いがないのが普通。
手馴れた経営者なら裁判所から確定判決
がでるまで支払わないことが多い。
簡易裁判所で本人訴訟により民事督促をおこして
確定判決を得るのが安上がりだが嫌がらせをする
経営者なら通常訴訟に移行することも多い。
その場合には法定代理人(弁護士)が必要と
なってくるので費用対効果の問題も出てくる。
労働審判は法的効力がないために小額訴訟、民事督促
よりも効果は期待できないかもしれない。
いずれの方法も一長一短があり、これといった妙案は
ないのかもしれない。
884 :
無責任な名無しさん:2007/09/28(金) 17:07:24 ID:tVWraJsj
>>882 D:DzActFIxではないのだけど
就業規則の効力要件についてはさまざまな見解があるが
確立されているものとしては、個別の労働者への配布を
求めているものはどこにもないよ。
法は事業場に常時掲示されいつでも閲覧ができる状態である
ことが要件だから配布、手交といった行為まで求めてない。
見解はいろいろあるけど、労働者への個別の配布を定めてある
条文なり根拠規定を提示しないと意味がないよ。
886 :
無責任な名無しさん:2007/09/28(金) 17:31:23 ID:PkwZqajT
>852-855
>就業規則の配布
就業規則に関しては、掲示や交付などの手段で従業員が特別な手続きを踏む事なく自由にその内容を知る事ができなければならない。
法は就業規則をあらかじめ従業員に交付する事までを求めてはいないが、交付してくれと言われたらそれを拒む事はできないな。
>>886 交付する必要はない。
交付を拒めない根拠規定は存在しないし
効力要件でもすらないよ。
具体的に条文や通達、判例法理なんでも
かまわないから根拠規定を提示してほしい。
888 :
無責任な名無しさん:2007/09/28(金) 18:10:44 ID:Z6hOCfyD
これは?
(法令等の周知義務)
第106条 略
889 :
無責任な名無しさん:2007/09/28(金) 18:18:39 ID:dfd0KRq6
>>887 >拒めないという根拠規定はない
バカか。
就業規則は、特別な手続きを踏む事なく自由にその内容を知る事ができる状態になければならないのだから、見るだけならいいがその写しなりを持って帰るのはいかんという事はできないんだが。
ふつう、就業規則というのは複数ページに渡るのが通常であって、必要箇所を欲しければ入手できるという状態でなければ、自由に知り得る状態であるとは言えない。
したがって、その交付を求められたら、合理的な理由のない限り拒む事はできない。
>>888 具体的に手交や配布を定めた法的根拠を示さなければ
意味がないよ。周知義務が配布、手交を定めてある
根拠規定となるものならなんでもいいけど
そんなものは存在しない。
行政解釈、判例法理、コンメンタール、法令いずれも
常時閲覧できる状態を定めているだけで手交や配布を
義務付けするようなものはないし訓示規定すら存在しない。
891 :
無責任な名無しさん:2007/09/28(金) 18:29:50 ID:dfd0KRq6
>>890 >周知義務の内容
労働局の解釈による周知の方法としては、
1、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付ける方法
2、労働者に書面を交付する方法
3、磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者がその記録の内容を常時確認できる機器を設置する方法
のいずれかの方法を取ってあれば、周知してあると言えるとしている。
>>889 就業規則のコピーを禁じている企業が一般的なんだけどな。
就業規則の配布、手交はおろか、一部コピーすら拒否できる
のが当然。
手交を求める根拠ないということが理解できてないなら
議論にすらならないよ。
つまり個別に配付しなければならないではなく、個別に配付という方法を選択する事も出来るという意味ですね。
>>892 そうなんか? 普通の企業じゃ社員手帳なんかに就業規則やら賞罰規程や退職金規定なんかも書いてあるのが普通だと思ってたが。
つまり、周知義務を満たしていれば特段配布や手交を定めていないし
個別の配布、手交をさだめた根拠規定など存在しないし請求根拠もない。
896 :
無責任な名無しさん:2007/09/28(金) 18:49:20 ID:dfd0KRq6
>>892 >コピーを禁じている企業が一般的
どう考えてもそのようには思えないが。
複製を禁じる理由が思い当たらないし、就業規則は著作物ではないから、著作権を行使する事はできない。
>>895 >周知義務
で、その周知義務を果たす方法というのが、労働局によって
>>891のように見解が発表されている訳だ。
したがって、いずれかの方法を取っていなければ、労働局の見解では周知義務を果たしていないという事になる。
そもそもの話は、個別配付が義務か否かなので、他に方法を設けられている以上、義務ではないで終わりのような。
就業規則は個別に配布、手交の必要がないし
配布の請求根拠もない。適法に処理され周知義務を
満たした就業規則はその効力要件になんら瑕疵
を生じないから
>>808に述べられた労働契約解除
に関して、当該労働者に就業規則が配られてない
場合には解雇も無効であるとの主張はなんら法的
根拠のないものであり間違い。
>>896 著作権などの問題ではなく就業規則の作成、決定は会社先専権事項で
あり、企業機密として問り扱われるのが普通。
あまり企業法務に詳しくないようだが?
もともとこの問題は就業規則の個別配布や手交の問題でなく
解雇された労働者に解雇条項を規定した就業規則が配布され
ていなければ解雇は無効であるとの誤った見解に端を発している
ものであり、周知義務などは論点とはならない。
適法に処理され法的に有効な就業規則は個別配布を効力要件
としていないし関係がなく、本論からそれてしまう議論であり
適切ではない。
>>900 本来雇用契約を結ぶ上での重要な項目であるわけで、従業員が就業規則を知らないということ自体ありえない。
就業規則は従業員であればいつでも知る事が出来て当然であり、企業側も隠す必要性はなにもない。
個別配布がなければ就業規則の効力がないというのはおかしな議論であることは確か。
就業規則について整理するよ。
・制定、改定
・就業規則は、会社が自由に決められる。
・就業規則の成立(有効化)の条件は、従業員への周知。
・決められた内容は、従業員は遵守義務がある。
・しかし、不利益改定は労働者の同意なしにはできない。
・また、内容が法令未満の場合はその部分が無効になり、法令に読みかえられる。
・周知
・周知とは、労働者が内容を確認しようと思ったらいつでも見れる状態にしていること。
・周知の手段のひとつの例として、手渡し、配布がある。社内のオンライン上の閲覧という形でも可能。
・解雇
・解雇するときには、根拠となる事実(事件、事故等)と、根拠となる条文が必要。
・解雇の根拠となる条文は、就業規則記載でも個別労働契約書記載でも有効。
903 :
無責任な名無しさん:2007/09/28(金) 20:03:38 ID:/ORae3So
>>899 >就業規則は企業秘密
バカたれ、周知しなければならないと法で定まっている就業規則が、企業秘密の訳がない。
企業秘密とは、不正競争防止法の営業秘密の項目を参照すれば、
「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの」
を言うとされている。
また、特定の情報が営業秘密として認められるためには、さらに
1、秘密として管理されている事
2、事業活動に有用な技術上又は営業上の情報である事
3、公然と知られていない事
が必要とされる。
したがって、仮に外部に漏らしたとしても不法行為を構成しない就業規則は、営業秘密ではない。
>>900 >>891にレスした3つの方法で周知していれば、その就業規則は有効だな。
というか、さっきあらかじめ交付する事まで義務付けられている訳ではないと書いたはずなんだが。
>>902 不利益改定についは必ずしも同意が必要なわけではない。
経営悪化により賃金カットを行う企業は枚挙に暇がないが
いちいち同意を取り付けつことなどしていないし、賃金カットに
同意する労働者など一義的にいるわけもない。
人員整理にしてもしかりであって、もし同意が必要であるのなら
支配的労働組合組が人員整理に反対しているのに人員整理が
強行されるわけがないし、裁判所も労働条件改悪に際してその
合理性、社会通念要件としているが同意を求めてはない。
>>903 ここは不正競争防止法を語るスレではないからでどっか
よそへいって相手してもらってね。
君のような救いようのないバカには何も言うことはないよ。
頑張れ、おばかちゃん。君痛すぎだよ。
906 :
無責任な名無しさん:2007/09/28(金) 20:30:30 ID:/ORae3So
荒らしにはアンカーをつけない。
>ここは不正競争防止法を語るスレではない
このバカたれ!
企業秘密の何たるかも把握せずに、もっともらしい回答をするクズは去れっ!
言葉に詰まったからといって、電波を発信するなと。
907 :
無責任な名無しさん:2007/09/28(金) 20:37:07 ID:/ORae3So
>>903の真ん中あたりでミス。
×さらに
○つまり
>>904 整理なんだから、細かいことは抜き。
「同意なしにはできない」でいいんだよ。基本的な考え方なんだから。
どのレベルの同意をどのように求めるか、というのは次の段階の話だよ。
整理解雇の時だって最終的には従ってもらうにしても説明をする必要がある。
説明というのは、同意を得ようとするプロセス。
変更解約通知だってある種の同意を求めるプロセス。
基本は同意を求めるプロセスなんだよ。
さらには、近年の労働法改定は基本的に労使で話し合って落としどころを決めてくださいという論調に沿って
法律が次々と改定されている。これもすべて同意(を求める姿勢)が重視されている。
整理して大雑把に話そうとしているところなんだから、それらをぜんぶひっくるめるととりあえずは「同意なしにはできない」でいいんだよ。
実務的にも、「同意なしにはできない」と心得た上で動くほうがトラブルが少なくてすむしね。
同意なしにできる例外もある、なんて言うと、例の「バカ経営者」のような法律ぎりぎり大好きな
連中がうごめきだすから、担当者は危ない橋を渡ることになる。
あくまでも太い基本線で理解を進めるべきだと思うよ。
>>ID:/ORae3So
まぁ、どんな正論はいても、
言葉づかい1つまともに出来ないヤツの言う事なんて、説得力はないんだがな。
911 :
無責任な名無しさん:2007/09/28(金) 23:00:12 ID:g+ELa40T
相談させてください。
私は会社に専門職(国家資格)として雇用されていたのですが、先日いきなり呼び出されて
「今後あなたには○○(専門職)をやめて××(他の職種)として働いてもらいたい。給料はもちろん
下がる。嫌なら他の会社を探してそこで頑張ってください」
と2択を迫られ、結局会社を辞めることになりました。
今後、このようなことが起こらないように、公的機関から会社に対し釘をさしてもらいたいのですが、
相談するに値する内容でしょうか。
よろしくお願いします。
912 :
無責任な名無しさん:2007/09/28(金) 23:51:57 ID:tgnShAxF
上司に殴られて辞めました。
裁判は別として質問します。
ハロワに行ったら、同じ会社・職場で求人してました。
とんでもないです。
この求人を止めさせることは出来るでしょうか?
913 :
無責任な名無しさん:2007/09/28(金) 23:52:53 ID:jIujMVas
>>911 国家資格なんて何の関係もないだろべつに。普通の配置転換だ。
まあ、やめさせるための口実かもしれないが別な方策を提示しているわけで
全くの不当労働行為だと言うには厳しい、処遇に不満なら裁判するしかない。
とはいえ退職してしまったから納得もしてるということか?
夜中にすみません。
1、社内規則には残業代の支払いについて書いてありますが全く支払われていない
状態です。請求はできるのでしょうか?
2、社内規則の就業時間が変更になり、一時間長くなりました。
しかし、閲覧できる社内規則は未だに前のままです。この一時間も残業代分として
請求できますか?
ちなみに直属の上司には就業時間延長についてメールで連絡はあったようです。
3、健康診断について現在の社長は全く行う気がありません。
2年ほど行われていません。
自ら健康診断を受けて会社に請求はできますか?
従業員数は5人+社長です。名前だけの取締役が少なくとも一人います。
少人数だと上記のことはやむをえない事項なのでしょうか?
916 :
無責任な名無しさん:2007/09/29(土) 01:52:18 ID:V8mbXK+r
>>915 1→できる
2→残業代分とは25%増しのこと?
3→健康診断することを要求してからだな
917 :
無責任な名無しさん:2007/09/29(土) 03:01:15 ID:A7ziFZ4Q
知り合いが業務委託契約で事務職をしているんですが、会社都合のみで、突然一方的に出勤日数、
出勤日を勝手に決められて強要させられるようになったそうです。突然のことで、生活にも大きな損失が出ております。
これは、労働関連法のどんな法律に反するのでしょうか?
918 :
無責任な名無しさん:2007/09/29(土) 03:33:24 ID:kEEyLdu2
給料はどの程度下がることになったのですか?
919 :
917:2007/09/29(土) 03:38:10 ID:A7ziFZ4Q
週5回勤務→週1、2回勤務になったので、半分以下に下がりました。
920 :
無責任な名無しさん:2007/09/29(土) 03:39:01 ID:kEEyLdu2
そんなことはありません。まず健康診断は従業員の数に拘らず、会社が原則年1回実施することが安全衛生法に規定されています。
次に従前の所定内労働時間と改正後の同時間を教えて下さい。それによって回答が異なります。
921 :
無責任な名無しさん:2007/09/29(土) 03:41:36 ID:kEEyLdu2
↑911について
922 :
無責任な名無しさん:2007/09/29(土) 03:46:09 ID:kEEyLdu2
》917
業務委託の事務職?
通常委託契約した場合は出来高精算が基本で一般事務には不都合なものです。
契約及び業務実態について、もう少し詳しく聞かせて下さい。
923 :
917:2007/09/29(土) 03:57:57 ID:A7ziFZ4Q
そこの会社では、派遣で来た人の中でよい人材を、定額日給の業務委託という形で拾い上げるそうです。
業務委託にするのは「派遣会社に支払うよりも人件費が抑えられる」「不要になったときは解雇しやすい」
という理由からだそうです。
しかし会社が、社員が責任をとらず面倒なことを他人に押し付ける体質のため、
実際は週6日勤務で深夜まで働くこともザラだったそうです。
それが会社の業績が傾いて、突然「翌月からこの日とこの日に来てくれ」と、翌月に入る数日前に一方的に言い渡されたとか。
すべて会社都合で、自己都合によるシフト調整を一切認められていない状態です。
924 :
無責任な名無しさん:2007/09/29(土) 04:09:24 ID:1jbEHmvH
意図的に残業し、残業代を請求され支払わされました。
それでも上司の管理責任として労働者が勝つということが許されるのでしょうか?
必要の無い残業を再三注意したにもかかわらず、深夜3時、4時まで残りタイムカードを押すという用意周到さです。
労働法は、弱い労働者を守るばかりのものですが、こういうことを許すわけにはいきません。
私は経営者ではありませんが、社会人として人間として許せないので、
ぜひこいつらを訴訟して、残業代返還+損害賠償までしたいと思っています。
何か、適策はないでしょうか。
・派閥を作り、スタッフ数人を引き連れて集団で意図的な残業をした
・上司の忠告に大しては、暴言を吐いて言うことを聞かず
・法外な給与アップを条件に、一向に忠告を聞かず
・勤務時間中に副業
・MIXIに会社の誹謗中傷
>>911 書き込みからだけでは判断が難しいのですが、たぶん、あなたの専門職としての能力が、
その会社で必要とする水準に足りなかったのでしょう。しょうがないですねというのが結論です。
あなたが思っているように、確かに
採用して使い物にならないからという理由ですぐ解雇ということは基本的にはできません。
しかし例外があります。
それは高度の技能の発揮を条件として入社したのに、発揮できなかった場合です。
中間管理職とか、経営職、あるいは専門職がこれに相当します。
ほかの職種についてもいい、という会社の申し出は、むしろ譲歩した助け舟であり温情です。
釘を刺すなんてとんでもない。逆恨みはやめましょう。見苦しいです。
>>915 1→できる
2→できる
3→できる
ただし、正義はわれにありという形で請求すると、解雇含みの戦争になるね。慎重にね。
1について。雰囲気からすると36協定も結んでないね。脅せるよ。
2について。時給換算で不利益変更になるから、無効という主張ができる。具体的には話し合いだろうなあ。
3について。質問という形で聞くことになるね。意志がないといわれたら法律を持ち出すことになる。
今回の件は、法律的には勝てるけど、社長がうんと言うかどうか。
具体的作戦としては、話し合いを持ちたいといい、その話し合いには専門家を同席させたいという。
で、社労士か弁護士を同席させるといい。友人の友人あたりで誰かいるだろ?
零細企業では社員が正しいことを言っても通らないからね。
でも、社長の無知による場合も多いので、専門家を利用すると解決する場合も多い。
>>917 その契約形態だと請負だね。だからその人は労働者じゃない。個人事業主だ。
となると、労働法は原則適用されない。
とはいうものの、常識はずれ自己中心のひどい会社みたいだから、契約解除して
別の会社を探したほうが賢そうだね。業績が悪くなったのもわかる気がする。
>>924 あなたが経営者なら、まず、泣き言を言っているその、無能な管理職をどうにかしましょう。
あなたが泣き言を言っている管理職なら、未来に向かって対策を考えましょう。
その残業の請求は管理不行き届きによるものです。管理職の手腕不足。
対策は、残業承認のルールの明示化です。
つまり、タイムカードの数字と、残業を認める時間とは別物だというルールを打ち立てて厳しく運用していくのです。
そもそも残業は労働者が勝手にできるものではなく、上からの命令により行うものです。
ただし、黙認もその命令に入ります。現状ではそこがあいまいなためにつけ込まれています。
まず、会社に居残れる時間をきめ、それ以降を強制的に追い出して鍵を閉めましょう。
遅くとも夜10時には閉めるといいでしょう。そこから残業代の割増率が上がるからです。
それから残業する場合にはあらかじめどの業務を何時から何時まで予定する。という届出を出させ、承認するという
形を取りましょう。1度の残業申請と承認をノートの1行にして、一冊のノートで管理するという手法もあります。
残業代の計算はこのノートを論拠とするのです。
同時に、タイムカードを廃止して、出勤簿にするというのもショック療法としてはいい方法です。
ただし、いきなり厳密にやると、残業代で収入予定を立てている場合には、トラブルになりがちなので、
ある程度のソフトランディングを心がけましょう。
>>924 >それでも上司の管理責任として労働者が勝つということが許されるのでしょうか?
管理の仕方が悪かったようですね。
>必要の無い残業を再三注意したにもかかわらず、深夜3時、4時まで残りタイムカードを押すという用意周到さです。
>労働法は、弱い労働者を守るばかりのものですが、こういうことを許すわけにはいきません。>
>私は経営者ではありませんが、社会人として人間として許せないので、
>ぜひこいつらを訴訟して、残業代返還+損害賠償までしたいと思っています。
>何か、適策はないでしょうか。
前述のルール化を会社に提案して、経営者の了承を受けた後に実行してはいかがでしょうか。
経営者には「現状こういう無駄な支出がある」「この方法で対策が期待できる」
「ただしこのくらいの期間が必要(段階的調整のため)」を、企画書に落とし込むのです。
>・派閥を作り、スタッフ数人を引き連れて集団で意図的な残業をした
これはルール化の厳密化という鞭の方法と、その人間を残業代管理者に任命するという飴の方法があります。
>・上司の忠告に大しては、暴言を吐いて言うことを聞かず
これは残業の問題ではなく、当該社員の服務規律の問題であり、管理職の能力の問題です。
目に余るようなら段階的に首にしていくしかないでしょう。
>・法外な給与アップを条件に、一向に忠告を聞かず
>・勤務時間中に副業
>・MIXIに会社の誹謗中傷
これは、解雇も視野に入れた対応になります。
残業代の問題ではなく、服務規律と社風改革の問題です。
首謀者をクビにするのが手っ取り早そうですね。
929 :
無責任な名無しさん:2007/09/29(土) 07:36:11 ID:DdvzZ/Ev
>>891にレスした3つの方法で周知していれば、その就業規則は有効だな。
>というか、さっきあらかじめ交付する事まで義務付けられている訳では
>ないと書いたはずなんだが。
就業規則をあらかじめ交付することをしない企業は、危ない企業です。
つまり、10月1日施行される雇用保険も加入しないし、併せて、
社会保険全般(労災、厚生年金等)の加入しない労働者を食い物にする企業でしょう。
こういった企業に対しては、営業停止処分にする運動を厚生労働省や
法務省に対して、意見を上げる必要がある。
逆に就業規則をあらかじめ交付することができる企業であって、社会保険加入が
遅くとも入社日の2日目にできるところは労働者に対しても経営者にとっても
優秀でしょう。
930 :
無責任な名無しさん:2007/09/29(土) 07:40:10 ID:DdvzZ/Ev
就業規則をあらかじめ交付することをしない企業は、危ない企業です。
つまり、経営者が法律違反(民法や雇用保険法等)をしているDQN経営者として、
労働基準監督署、裁判所、労政事務所等を利用して、営業停止に追い込むことが
必要です。
DQN経営者は、脳内規則を書面にして、現在いる従業員に対して、
就業規則を配布すらできない金の亡者といえます。
931 :
無責任な名無しさん:2007/09/29(土) 07:45:35 ID:DdvzZ/Ev
就業規則をあらかじめ交付することができる場合とは、
その就業規則全文(改訂があれば、その分も併せて全文)を従業員に
交付、配布することが必要である。
これによって、従業員(正社員、バイト、派遣等)に周知したことになる。
なお、就業規則の一部の交付では、周知とはいえない。
就業規則全文の配布、交付の後の一部なら周知となる。
932 :
無責任な名無しさん:2007/09/29(土) 07:47:59 ID:DdvzZ/Ev
>>929 就業規則は常時閲覧できる状態であればなんら問題なく
個別配布や手交は法的にも必要とされていないし配布の
有無が企業の優劣を決定することもありえない。
更には就業規則を配布しないことと保険加入の有無に
因果関係を求めることもできない。
必要なのは法に定められ、作成義務を課された企業が
法定記載事項を規定し且つ任意規定によって詳細な
包括的労働契約を含めた規定を公的にも規定すること
である。
社保等の資格取得届け出もその日から5日以内と法に定めがあり
適用に関して2日以内に届け出をする必要などないし運用において
もなんら問題ない。これもまた同じく2日以内に届け出をしない企業
が問題があるとは、誰も思うものはいなく法的根拠のないいわれの
ない中傷に過ぎない。
就業規則の個別配布が必要との君の主張はとうに崩れている。
もともと個別配布の必要がないし、配布されてないからといって
配布されなかった当該労働者の解雇が無効などと荒唐無稽が
過ぎている。君の話にはなんら法的根拠がなく、単なる知性下劣
な者の落書き程度のことでしかない。
934 :
無責任な名無しさん:2007/09/29(土) 10:24:30 ID:KuOpHuna
>>883のやり方を行使すれば、例え残業代などを請求してくる者がいたとしても、支払わなくても良いということですかね?
これは良い方法を見つけたものです。
935 :
無責任な名無しさん:2007/09/29(土) 10:30:55 ID:6ceuVEnv
スレ違いかもしれませんがお答え願いたいです。
試用期間というのは法的に定められてるものですか?ウチにはないからと言われたんですが、合わないから辞めたいのです。
>>935 貴方から辞めたいのだったら試用期間は関係ない。
937 :
935:2007/09/29(土) 11:14:32 ID:6ceuVEnv
>>936 会社と個人とお互いにもってるワケではないんですね。前の会社はお互いダメなら言うってカンジだったので、働き始めて9日。明日からきませんってなるのもどーかと思い、試用期間なら言いやすくなるかと。
会社が断る期間ってことですか。
938 :
無責任な名無しさん:2007/09/29(土) 12:09:58 ID:+1ls5Y9Y
>>934>>883のやり方を行使すれば、例え残業代などを請求してくる者がいた
>としても、支払わなくても良いということですかね?
>>これは良い方法を見つけたものです。
その場合には、会社を廃業することになります。
つまり、退職した従業員が残業代を請求した後、会社が支払なわない
場合には会社の口座を差し押さえることになります。
また、労働基準監督署や裁判所の仮処分の申し立て等で
会社のイメージを悪くなり、ハローワーク等の求人等に掲載されなくなります。
そして、倒産を迎えます。
939 :
無責任な名無しさん:2007/09/29(土) 12:13:20 ID:+1ls5Y9Y
>就業規則の個別配布が必要との君の主張はとうに崩れている。
>もともと個別配布の必要がないし、配布されてないからといって
>配布されなかった当該労働者の解雇が無効などと荒唐無稽が
>過ぎている。君の話にはなんら法的根拠がなく、単なる知性下劣
>な者の落書き程度のことでしかない。
君の話は、DQN経営者の論理に過ぎない。
したがって、就業規則の個別配布がなければ、労働者の解雇が無効
と解される。
何しろ、就業規則自体がDQN経営者の脳内規則であるから、
就業規則の個別配布できないのは、廃業倒産すべき会社と考えて当然である。
就業規則の個人配布なんて笑える主張でここまでみんな引っ張らなくても・・
こいつの主張を拡張すると、就業規則の作成義務のない10人未満の会社では解雇すら出来ないぞ。
DQNってすぐ「営業停止」とかいう言葉を使いたがるよな。
監督署や法務省が会社の営業許可出してるわけじゃないことくらい、想像がつかないのだろうか。
金融庁がサラ金会社に、厚労省が派遣会社に営業停止などの命令を出せたのは、
各々その分野の許認可権限を持ってるからだよ。
ID:+1ls5Y9Yが今日のID
>>941 ID:+1ls5Y9Yの書き込みってよく読んでみると労働基準監督署や裁判所が
仮処分の申仕立てするらしいよ。
いよいよ、監督署の職務権限はおろか司法制度まで変えられるID:+1ls5Y9Y
って大物だね。笑っちゃおうかな。
>>943 すげー、もう新法案が新内閣で可決したんですか。
>>944 新法目白押しだよ。
なんせ就業規則を個々に配布しないと法律違反になるし
配布しない就業規則はすべて無効になったらしいw
ID:+1ls5Y9Yの脳内労働法だけどね。
946 :
無責任な名無しさん:2007/09/29(土) 18:36:48 ID:aJeiTRcG
初耳だな、有効性が問われるとかじゃなく無効な上に違法なのか。
まぁそうなって欲しいとは思ってたよw
監督署や裁判所が仮処分の申し立て・・・・・・絶対にあり得ない。そんなことになったら日本は中国以下だぞ
三権分立が理解できてないのか。
948 :
無責任な名無しさん:2007/09/29(土) 19:33:43 ID:a9aRXTOa
>>929-931 >就業規則をあらかじめ配布していない企業は危ない企業
それはいくらなんでも短絡的だろう。
>>891にある方法であれば、いちいち配布しなくても従業員が各自の意思で自由に就業規則を手に入れられるから、あらかじめ配布までしなくてもいいという事なんだが。
>>964 >無効な上に違法
妥当な内容の就業規則であれば、周知していなかったとしても当然に無効という訳でもないが、おおむね無効だと考えていた方がいい。
周知していないのは違法となる。
949 :
無責任な名無しさん:2007/09/29(土) 19:46:15 ID:aJeiTRcG
>>948 「周知していない規則」じゃなくて「配布していない規則」に対しての流れだが……
まぁおおむね同じ事考えてるみたいだし。略した俺も悪いな。
でも就業規則を配布しないだけならともかく、閲覧方法を教えない企業はたいてい
ヤバイぞ。
950 :
無責任な名無しさん :2007/09/29(土) 19:46:18 ID:AUiSXOKy
つくろう無防備・平和条令 戦争をしないまち 札幌
10月14日までに、5万人の著名にご協力を!
なかなか、難しい状況。
機関限定、
政党は関係なし、地域、日本、世界を変える第一歩。
直線の素晴らしさ。
北回動啓サツの組織的犯罪ストーカーの一被害者より
>>940 労働条件通知書(もしくは労働契約書)があるから大丈夫
952 :
無責任な名無しさん:2007/09/29(土) 22:43:29 ID:FVpXOsyM
相談させてください。
正社員ですが、能力不足ということで来月から正社員から外注業者扱いとなります。
退職届と出して正社員を辞めたあと直後に外注契約を結ぶことになっています。
現在給与は基本給+業務手当+職能手当で構成されていますが、
業務内容は正社員の時より少なくなるのと、正社員時のパフォーマンスが
良くなかったということで、基本給のみ額となると言われました。
ですが、全くのダメ社員というわけでもなかったので(そうであれば
退職勧告されるはずだと思います)、こちらとしては業務手当と職能手当の合計額の
半分程はこれからの給与に含めてもらってもよいのではないかと思いますが、
これはおかしいでしょうか。実際のところ、不当に安い賃金で働かされるのでは
ないかという気がしています。入社時にもこちらの提示額を何だかんだと言って
値切った会社なので。
953 :
無責任な名無しさん:2007/09/29(土) 22:48:36 ID:81601Lq1
>>952 >正社員ですが、能力不足ということで来月から正社員から外注業者扱いとなります。
まずこの点を争うことができるよ。
今はあなたは雇用契約で守られているので、正当な理由なしに解雇はできない。
>>952 んと、契約社員になるとかは関係なく、あなたが首になるという事での争いじゃね?
不当労働行為なのか、単なる君の能力や素行で首になるのかどうかはここではわからんけどね。
956 :
952:2007/09/29(土) 23:02:46 ID:FVpXOsyM
レスありがとうございます。
自分の上司から3ヶ月ほどチェックを受けていましたが、改善は見られるものの
会社の期待値には達していないということで今回の扱いとなりました。
これについては自分でも確かに心当たるところがあるので全く不当であるとは言いませんが、
評価の根拠となる書類(機密書類ではない、自分のパフォーマンスにかかわるもの)を
今後の参考に見せて欲しいといっても返事がないので、不信感を覚えています。
>>956 そんな不信感を持つ会社に契約(請負)として残る理由もまた謎だなw
958 :
952:2007/09/29(土) 23:07:45 ID:FVpXOsyM
>>957 確かにそうなんですが、生活のことを考えてのことです。
つか会社的にはあなたの社会保険なんかの支払を免れたいだけでしょ
同僚とかも同じように「請負」にさせられてるの?
>>958 であれば、不信感など出さず仕事すべきだよなw 正社員であったときならいろいろ出来たかもしれないが、契約社員となってしまったら、ほとんど何もできないよ。
961 :
952:2007/09/29(土) 23:19:15 ID:FVpXOsyM
>>959 同僚はみな業界未経験者ということで最初から外注扱いの勤務です。
私は業界経験者ということで正社員採用でした。
>>961 解雇されるおそれが大だけど、退職勧奨を拒否すべきだろうね。
外注扱いになると雇用契約を外れるからいつ切られるかわからない。
963 :
952:2007/09/29(土) 23:32:14 ID:FVpXOsyM
>>962 以前は派遣社員だったので、雇用の不安についてはいくらか耐性があるので大丈夫です。
それに、今の会社には生活維持以外に働く理由を感じていないのです。
パワハラも受けていましたし(上司および一部社員から売春婦だの負け犬だの言われてました)。
この問題、一人で抱え込むより労基署のあっせんを通したほうがいいですよね。
>>963 状況が厳しくなったら合同労組に加入して団交申入れするのも最終手段としてはありですよ。
厳しい戦いになると思うけどがんばってください。
965 :
無責任な名無しさん:2007/09/29(土) 23:42:47 ID:aJeiTRcG
>>963 請負になったらいつ切られても文句言えないよ……生活の不安があるなら、
辛いだろうけどここは耐えてしがみつき、その上で再就職活動を勧める。
966 :
952:2007/09/29(土) 23:50:52 ID:FVpXOsyM
>>964 ありがとうございます。
今会社から退職届を出すよう言われていますが、これは退職させられる日の
2週間前まで粘って大丈夫ですよね(最初に今月いっぱいで退職のように
書きましたが、本当はもう少し先です。ごめんなさい。)
>>965 はい、私も予防線を何本も張っています。泣いてばかりはいられないですもんね。
むしろ、決めるものを決めたらさっさと辞めてやるという気持ちでいます。
967 :
無責任な名無しさん:2007/09/29(土) 23:53:28 ID:aJeiTRcG
>>966 2週間前ってのは、あくまで辞めたいのに辞めさせないって揉めたときの
話だから、今回の場合は出さなくても問題なし。会社は貴方の無知につけこんで、
自己都合退社の言質が欲しいだけだから、その手に乗っては行けない。
968 :
952:2007/09/30(日) 00:02:14 ID:FVpXOsyM
>>967 そうですか。。
ですが、qfr60sjuさんが
>>962で言っているように、退職勧奨拒否をすると解雇の可能性があります。
会社都合の解雇は次の就職先を探すときに重大な影響が出るように思います。
>>967 ただ、問題なのが周りがほとんど請負になってしまっているわけだからなぁ。
一人(かどうかはよくわからんが少数派?)で頑張るには厳しいことも確かだよな。
出来うる限り早く自分の適性に合った職を現状で探すのが一番かも。(かかわっても、労多くして実り少ないと思う)
970 :
無責任な名無しさん:2007/09/30(日) 00:11:42 ID:+h6H80FR
解雇されても再就職にたいした影響はないと思う。むしろ解雇して貰った方が
失業給付が早く出る。
てか十中八九、
現在の月収>>>>>失業給付>>>>>>>>雇用請負に変更後の月収
になると思う。
>>966 退職届出してしまうと、自主的に退職したという証拠を自ら作ってしまうだけ。
この場合、会社が勝手に雇用契約打ち切るんだから出す必要なし。
バイク便ライダーの請負契約の違法性についてニュースにもなったの知ってる?
>>952 まず、会社の「能力不足による解雇」の場合、能力のものさしは何か、能力を引き上げるためにどのような教育指導を施したか
が、解雇の正当性の争点になります。能力不足という言葉は、それだけあいまいなんだね。上司の中傷的な印象では
だめです。客観的に数値を図ったものを会社が出さないといけない。
方法はいくつか考えられますが一長一短です。
方法1
当面、解雇の正当性に疑問があるということを理由に退職拒否。
解雇してきたら、社員としての身分存在確認の仮処分を裁判所に訴えるという手があります。
争っている間、会社から給料係払いされ、かつ、出社はしなくてもいいという関係になります。
しかし本裁判で負けるとその仮払い給料は全額返還しないといけない。和解に持ち込み、仮払い給料をチャラにする、
という考え方が現実的かも。
方法2
また、早めに労働組合に加入して組合に交渉を動いてもらう、というのも手。
ただし、自分の思惑とは違う動きになったり、会社からの金の大半が組合の手数料に流れるという誤算も多くあります。
方法3
あとは、会社の言い分を受け入れておいて、平行して別の職場を探すのも手。
そのtきには自己都合の方がいいかも。能力不足による解雇では、やはり次の就職に差し支えるでしょう。
能力とは別の理由(たとえば転勤拒否)などの理由を作ってもらって解雇にしたほうがまだいい。
なお、契約社員となった後の身分ですが、個人事業主が請負業務を受ける関係のの立場になるので、
労働法の保護を受けられなくなる可能性が強いです。
以上、どれがいいとは言い切れません。以上、ご参考まで。
973 :
952:2007/09/30(日) 00:35:38 ID:jtsCvF/E
>>970 ありがとうございます。
とすると、「異議を留保し命令に従う通知」を出すということになるのでしょうか。
>>971 ありがとうございます。
バイク便ライダーのニュースについては知りません。
よろしかったらどんな内容か教えていただけますか。
「バイク便ライダー 請負契約 違法性」で検索すると
なぜかエロサイトのURLしか出てきません。。
974 :
無責任な名無しさん:2007/09/30(日) 01:00:40 ID:+vqN4kDR
すいません、困り果てて相談します。
私情が入らないように箇条書きにします。
・現在、入社後27日目
・時給1000円でサブチーフとして雇用契約結ぶ(時給明記の雇用契約書あり)
・入社後、人員の欠けた部署(時給900円)へ、ヘルプとして一時移動
・そのまま「この部署に降格」と一方的に通知され、時給も900円になると通告(書類無し・口頭)
・しかも、入社後から今日までの給料も、時給900円として計算します、と一方的に通告(書類無し・口頭)
こんなのは法的に許されることでしょうか?
労働基準法に違反していませんか?
宜しくお願いします。
975 :
無責任な名無しさん:2007/09/30(日) 02:43:15 ID:Nu8LCoIH
はじめまして
私一年間で4回も引っ越しを伴う異動をさせられました。コロコロ環境が変わるので精神的にもかなりまいりました。
とどめに鬱上司とあたり、人を小馬鹿にした口調と回覧板で犯罪者調に名指しで書かれとうとう激突しました
激突後ちょうど1週間で異動をいわれました
そんな会社他にとも存在するのかな
976 :
952:2007/09/30(日) 03:26:32 ID:jtsCvF/E
>>972 いろいろな案のご提示ありがとうございます。
2は赤い人たちがいそうなので、相談するのは国の組織だけにします。
現実的なのは、1と3の混合型でしょうか。
「会社都合の待遇変更なのに、こっちが退職届出すのはおかしいんじゃねーの?」と言って
会社都合の解雇とし、その後請負業務契約を結ぶ(973で書いたことと違いますが)。
上手くいくかどうか分からないですけれど。。
977 :
無責任な名無しさん :2007/09/30(日) 03:49:20 ID:CqWWirTQ
つくろう無暴費・平和条例 戦争しないまち 札幌
政党、宗教、地域、日本、世界関係なし
ただ、孫、ひ馬子、やしや孫の時代の自由、平和のために
今、行動する
お先祖さんありが打とう、たくさんの子供達有り難う。
ぜひ著名をお願いします。
北回動ケイサツの組織てき犯罪ストーカーの一被害者より
978 :
無責任な名無しさん:2007/09/30(日) 04:12:10 ID:57vthDab
924ですが、
>前述のルール化を会社に提案して、経営者の了承を受けた後に実行してはいかがでしょうか。
すべて実行しました。
現在は、残業は管理者が認めた場合のみ、申請を受理するようにしています。
>これは残業の問題ではなく、当該社員の服務規律の問題であり、管理職の能力の問題です。
>目に余るようなら段階的に首にしていくしかないでしょう。
クビにする前に、彼女らは退職をする前提で残業代を請求していました。
>これは、解雇も視野に入れた対応になります。
>残業代の問題ではなく、服務規律と社風改革の問題です。
>首謀者をクビにするのが手っ取り早そうですね。
これについても同じくです。
首謀者は、クビにする前に辞めたのですが、
どうしても意図的な残業代請求を許すわけにはいきません。
残った一部スタッフにすると、これを機会に会社が就業規則をきちんととて労働法を意識した体制づくりに変革できたから、
逆に彼女らは功労者だという風潮を、それ以外のまともなスタッフたちは許すこができません。
会社に落ち度があったのは当然として、
その手口があまりにも非常識かつ犯罪的なため、たった少しの証拠と可能性を武器に、
何としてでも訴訟沙汰にして、労働者は何をしても許されるという事例に一石を投じたいのです。
>>978 ルール化する前の「タイムカードを論拠とする残業代」は、支払わないとまずいですよ。
ルール化した後はそのルールに基づいて厳格に計算して処理すればいいでしょう。
どうしても腹に据えかねる場合には、負けることを覚悟の上で裁判ですね。
ルール化以前の部分についての未払い分の裁判を起こされた場合、会社が負ける公算が大きい。
ただ、裁判を引き伸ばして嫌がらせをすることはできます。意味も利益もあるとは思えませんが。
腹いせくらいの意味はあります。しかし、残されたスタッフに対しても余りいい影響は考えられません。
職場が暗くなりますが、それでもいいのですか?
こちらからのルール化以前の分についての損害賠償(というか還付請求)目的での裁判は、
かなり難しいというか、実感として無理です。実務的には、ばかげてます。
あなたの、彼女たちを責めたい心理が、実はあなたの過去の管理の不手際をごまかし
正当化したいからという、ある種の卑怯な心根により生じてることに気がついてください。
払うものは払い、制度を整えて未来に向かって進んでいくしかありません。
授業料です。あなたや経営者のどういう態度をとるかを残ったスタッフは敏感に見ています。
卑怯な発想から来る行動は軽蔑を買います。くだらない考えは捨てたほうが賢明です。
>>974 もちろん違法です。
そんなことが認められたら雇用契約書に賃金の記載を要求する意味が
失われてしまいます。
ほとんど詐欺みたいな会社ですね。
堂々と差額の賃金を請求しましょう。
>>976 それで、とりいそぎハローワークで求職の申し込みもするといい。
会社都合退職だから、7日の待機の後失業保険給付対象日になる。
会社の請負契約はおじゃんになるかもしれないから、その対策伏線の意味で。
事業主をしながら失業保険は法律上はもらえないけど、自己申告だから、実際に再就職する可能性もあるんだろうし。
請負契約はアルバイトと考えて、両どりすることもできないとは言い切れない。まあ、黒に近い灰色、というか灰色っぽい黒だけどね。
外部からの収入の道を得ておけば、条件交渉も強気に出れるから、公開しなくてもよくなる可能性は高くなる。
あなたは筋がよさそうだから、何とかなると思うよ。
>>974 会社から見て、あなたの価値は時給900円の男だったんだね。
不満なら、すぐに退職したほうがいい。そんないい加減な会社にかかわってると、
時間の無駄だよ。もめて正当な権利を得るための労力を考えると、割に合わないから。
ただ、もしかすると本当に実力が足りないのかもしれないので、そのあたりは良く自省してね。
なお、法律的には、ヘルプに入る前の労働については会社は時給1000円を払う義務があります。
作戦だけど、退職覚悟なら、最初の一か月分については全部時給1000円の権利を主張してみるといいよ。
おとしどころは、ヘルプ前については時給1000円、ヘルプ後については時給900円になるから。
>>975 それって、あなたに退職してほしいという会社のメッセージじゃない?
984 :
無責任な名無しさん:2007/09/30(日) 09:31:54 ID:HmjIPdhq
985 :
無責任な名無しさん:2007/09/30(日) 09:54:34 ID:HmjIPdhq
全ての質問についても下記も上記と同様に次スレの1に提示しておくこと。
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/index.html 26 法令等の周知義務
法第106条,施行規則第52条の2
使用者に対し、労働基準法及び同法に基づく命令の要旨、就業規則、
法に基づく労使協定及び裁量労働制にかかる委員会の決議内容を労働者
に周知する義務が課されています。
周知方法については、施行規則第52条の2により、次の方法が示されて
います。
[1]常時各作業場の見やすい場所に掲示し、または備え付ける方法
[2]労働者に書面を交付する方法
[3]磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、
各作業場に労働者がその記録の内容を常時確認できる機器を設置する方法
>>984-985=ID:HmjIPdhq
>次のスレから下記を最初においておくこと。
>相談者が自らのケースに対して対処するため。
>全ての質問についても下記も上記と同様に次スレの1に提示しておくこと。
エラそうな口調でこのスレを仕切りたいなら、自分で立てれば?
>>985はテンプレには要らないんじゃない?
内容がまずいということじゃなくて、それを載せるなら
頻繁に質問がある論点、賃金支払、解雇予告手当、有給休暇、制裁制限あたりも載せろって話になる。
全部載せたら物凄く長くなるよ。
上からモノを言ってるというのは
>>986に同意だなぁ。
>>986 ID:HmjIPdhqはいつもの就業規則個別配布君だよ。
相手にしないほうがいい。
個別配布が法定でなく根拠がないとこと指摘されて
よほど頭にきたんだろうが無視したほうがいい。
ちなみに彼の論によると監督署や裁判所が仮処分申請
をするらしいから危なくて近寄れないよこの人。
989 :
986:2007/09/30(日) 10:28:49 ID:EmXGqWcd
>>988 >ID:HmjIPdhqはいつもの就業規則個別配布君だよ。
>相手にしないほうがいい
なんかちょっと、戸別配布君の主張とは違うように見えるが。
>>989 いいや、そいつは例の個別配布のバカ。
いちいち言わずとも既知の事項をさも大切に
書いている痛さ加減が奴そのもの。
なんか頭の悪さが全体に染み出してオーラ
さえ感じられる痛々しさだし。
991 :
無責任な名無しさん:2007/09/30(日) 11:21:37 ID:+h6H80FR
>>978 >>979の言うとおりだな。
>>924は読んできたけれど、「再三にわたる注意」
というものが書面で残せる処分でなければ難しいと思う。ただ、もし仮に法的要件を
満たした就業規則に基づくものであっても、やはり敗訴の公算が高い。
>>何としてでも訴訟沙汰にして、労働者は何をしても許されるという事例に一石を投じたいのです。
それは構わないけれど、結果的には労働者に有利な判例を重ねてしまう結果に
なるのがオチ。場当たり的に辞めてから残業代を求めてきた相手ならともかく、
複数の人間が計画的に関わっていてはほぼ確実に勝ち目無し。
どうしてもというなら、大きめの弁護士事務所に顧問契約をエサにお願いするしか
ない。かわいそうな貧乏くじのイソ弁が負け戦に挑んでくれることだろう。
……てかなんでそんなに後ろ向きなの?
992 :
974です:2007/09/30(日) 12:38:03 ID:+vqN4kDR
>>980 詐欺過ぎます。
他の人もどんどん辞めていってるし、私もやめます。
ちゃんと、額面通りの給料を頂きます。
>>982 すいません。一応、女なんですけど・・・(汗)
お二人とも、どうもありがとうございましたm(_ _)m
ヘルプ終わったら(=新しい人が入ったら)またサブチーフに戻って、その時は時給も戻るって。(ふざけるな!)
そんなの聞いてないし、事務職で入ったのに毎日9時間労働7時間立ちっぱの肉体労働で体壊しつつあります。
辞めるつもりですが、時給計算を過去に遡って落とすなんて聞いたこと無かったので。
でも、こんな酷い扱い受けて、「落としどころ」になんか応じる気はありません。
契約書類がない&私が了解していない以上は、口頭で一方的に言われても、私の肩書きはサブチーフだし時給は1000円です。
明日、労働基準監督局に相談してみます。労基法に通して、明らかに違法な内規にチェックもいれました。
一晩経って、ますます許せなくなってきた。
大体、同一経営会社の別施設で落とされて、1週間後に今の部署(建物すら別)から電話がいきなり掛かってきて、
「サブチーフで来て下さい」と言われたわけですが、個人情報保護とかどうなってるんでしょうね。
どこでその履歴書と電話番号手に入れたの?みたいな。
その辺も含めて、相談してきます。
994 :
無責任な名無しさん:2007/09/30(日) 14:46:53 ID:0RZMQEOi
>>952 外注請負にしておいて、勤務時間や休暇・仕事の進め方など、社員と同じように
管理する、偽装雇用があるから注意
労働基準法の解雇理由証明書を出してもらい、納得いかなければ裁判する
間違えっても、自分から辞表出さないこと、解雇理由証明書は請求されたら出す義務になっている。
相談は日本労働弁護団所属弁護士がお勧め、役所には期待するな。
>>992 OK。そういうスタンス(復讐目的)なら、36協定を結んでいるかどうかも確認したほうがいいかもね。
以下、36協定についての説明
36協定を結んでいても、いなくても、会社側には残業代の支払い義務はあります。
労働者側にはメリットもデメリットもありません。
しかし、36協定を結んでいないと、残業させる論拠が無いので、会社および使用者(上司、総務部長、社長など)は
労働基準法第32条違反ということで「六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金」に処せられることになります。
36協定を結ぶことで、残業させても罰せられないという、企業側のための免罰規程でもあるのです。
いろいろと労働時間条件上限制約が課せられるという意味では労働者のための規程でもありますが。
36協定のメカニズムの条文は、労働基準法第36条です。サブロク協定のサブロクとはk労働基準法の36条から
つけられています。労働基準法で一番有名な条文です。
996 :
974です:2007/09/30(日) 18:06:04 ID:+vqN4kDR
>>995 ありがとうございます!
さっそく調べてみました。ぐぐって10URL少々見て、特に下を参考にしました。
ttp://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0511.html 私は契約社員という扱いの限りなくバイトですが、労働組合の存在は不明です。
ただ、労組があるという話は聞いたことがありません。内規にも記載がありません。
私はサブチーフですが、一つ上のチーフが片方は契約社員+アルバイトの二人だけで、労組に入っているようにも見えません。
労働時間は、シフト表では『9:30-20:30 (休憩2h) 実働9』という風になっていて、実質11時間拘束されています。
休憩時間は無給です。上記の場合、2時間分は無給です。
残業どころか、公称からして1日8時間をオーバーしているのはどうなんでしょうね。
ただ、シフト表で1週間(月〜日)での合計時間は最大で40時間という風になっていて、そこには問題なさそうです。
1日8時間を超えても、週40時間以内ならOKなんでしょうか。労基法を見る限りでは、そうではないように思います。
36協定自体は、もし結んでいなくても、労働基準監督局からの是正勧告に従えば罪にならないと
上のサイトに書かれているので、その辺は残念です・・・
997 :
無責任な名無しさん:2007/09/30(日) 18:30:19 ID:+h6H80FR
>>996 罪になることは確かに稀だけど、監督署としても指導はするよ(強制力はない)
罰則があるのは他の法律と違い、改善を重視しているからだと監督官スレで見たことがある。
一週間で40時間でも、36協定同様に変形労働時間の労使協定が必要。
組合のない会社に置いては過半数代表者との協定となる(どーせ偽造してるけど)
まずは、正規の給与請求と36協定及び就業規則の閲覧請求。
これをこばむようならさらに倍満w 裁判での証拠能力は落ちるが、ICレコでの
録音も有効(書面おこしが大変ですが)。
998 :
無責任な名無しさん:2007/09/30(日) 18:31:32 ID:qSRpwZh0
>>998ID:4xX35jgHと
>>987ID:S0QEFwzDは、
26 法令等の周知義務に規定されている法第106条,施行規則第52条の2
の周知義務の条文が読めないDQN経営者であって脳内規則君ですので、
これからは皆さん無視しましょう。
労働者がDQN経営者の食い物にされますので注意しましょう。
999 :
無責任な名無しさん:2007/09/30(日) 18:34:54 ID:qSRpwZh0
(労働時間)
第32条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を
超えて、労働させてはならない。
2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き
1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
第32条の2 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組
合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合
がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定によ
り、又は就業規則その他これに準ずるものにより、1箇月以内の一定の期間
を平均し1週間当たりの労働時間が前条第1項の労働時間を超えない定めを
したときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週にお
いて同項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超え
て、労働させることができる。
2 使用者は、命令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届
け出なければならない。
1000 :
無責任な名無しさん:2007/09/30(日) 18:36:57 ID:qSRpwZh0
(時間外及び休日の労働)
第36条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合が
ある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がな
い場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、こ
れを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若
しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又
は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかか
わらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労
働させることができる。ただし、坑内労働その他命令で定める健康上特に有
害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならない。
2 労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定
で定める労働時間の延長の限度その他の必要な事項について、労働者の福祉
、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。
3 第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表す
る者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前
項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。
4 行政官庁は、第2項の基準に関し、第1項の協定をする使用者及び労
働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行う
ことができる。
1001 :
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