遺産相続相談スレッド その23

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1無責任な名無しさん
遺産相続に関するトラブルに関する法律的な問題の相談のスレッドです。
法律に詳しい方からの答えが得られるかもしれませんが、 その答えが正しいとは限りません。

   ◆◆◆重要な問題は必ず弁護士等の専門家にご相談ください◆◆◆

前スレ:
遺産相続相談スレッド その22
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1176716928/

▼━親族関係の表記はわかりやすく ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 相談の際、特に相続人の呼称が混乱しないように説明すると的確なアドバイスが受けられる
可能性が高くなります。

○ 自分、私、兄弟、母、祖父 × 叔父、妾、△□の女、等

叔父(父の弟、以後A)等と出来ればベスト。

▼━詳しいご相談は弁護士等専門家に! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

無料法律相談は、市役所などの自治体などで定期的に開催しています。市役所などの窓口で
日程をお聞きになるか、各地の弁護士会・司法書士会に電話して相談してみてください。

 日弁連のサイトより  法律相談窓口ご案内「法律相談:困ったときは・・・・」
 :http://www.nichibenren.or.jp/ja/legal_aid/consultation/index.html
2無責任な名無しさん:2007/06/24(日) 12:11:43 ID:ysIdSgRk
☆☆☆☆☆☆単発質問スレッドを立てて、ここで質問をする方へ☆☆☆☆☆☆

この板ではローカルルールで単発質問スレッドは禁止になっています。
もし立ててしまったら、自分で削除依頼を出してから出直してください。
それまではこのスレでは回答しません。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆


※特に最近、単発質問スレが多く、一部の住人の方がそれに回答しているケースをよく見ます。
このような行為はローカルルール違反ですので、絶対にしないようお願いします。

●ローカルルール(http://school5.2ch.net/shikaku/
第十条 自分のためだけに単発の質問スレを立てることは禁止です。
第十五条 質問者が第六条から第十一条の規定に反する行為をしたときは回答しないで下さい
3無責任な名無しさん:2007/06/24(日) 12:15:09 ID:ysIdSgRk
★★★★★★★★★★!!重要!!★★★★★★★★★★★★
●「いつもの人」(sageずに回答、書き込み内容・レスで判断して下さい)
法律に基づかない誤った解答を繰り返している非常に悪質な回答者です。
質問者の方は必ず無視してください。
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

「いつもの人」(珍説君)の特徴
・アンカーでレスをそのまま引用せず、独自の解釈で要約する。
・よく使うキーワード
「〜するといい。」「以上。」「遺言(いごん)」
「〜だな。」「〜なんだが。」「〜と言いたい。」
「〜するなと。」
4無責任な名無しさん:2007/06/24(日) 13:11:39 ID:aFfn8VuL
>>3に追加。
「遺留分」

どれだけひどい回答者かは↓を参照してください。
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1017015293/393-1000
5無責任な名無しさん:2007/06/24(日) 13:17:55 ID:bEEvEbJX
前スレ>>990
>何から何まで間違い

間違ってはいない。
単に話の仮定が違うだけだ。
6無責任な名無しさん:2007/06/24(日) 13:25:10 ID:aFfn8VuL
>>5
阿呆。
遺留分として2/3という数字がどこから出てくるんだよ。
7無責任な名無しさん:2007/06/24(日) 16:50:00 ID:FHEkGb3d
よくどしい前スレ991には一円も渡らず
地獄へ落ちますように・・・
8法律素人学生:2007/06/24(日) 22:41:48 ID:JfZfwFYq
質問です。

父親が現場作業員なのですが、作業中の事故により亡くなりました(労災でました)
で、今納骨を終えたところで、これから遺産相続がはじまるので
法律全然わからず詳しい方に質問させてほしく、また急ぎなのでここに書き込みます。

ぶっちゃけ遺産なんて私自身はほしくはないです。
ただ、銀行の思うようにはさせたくない、父の死を無駄にしたくないだけです。

父親名義で92年に25年ローンを組み土地付のマイホーム購入
まだローンが残っていますが、近所の大家の話では
「父親が亡くなったら父親名義の家ならローンはなくなる」と聞きましたが
実際他人に聞くと「それは昔の話」と言われ、何が何だかわからず困っています。
遺産は母親が全て相続でいいですが、一番いいのは税金をより少なくしたいです。
そのほうが母に負担がかからないので。

ちなみに自分は大学生です。今留年中なので親父の給料には扶養手当5000円が出てました。
今までの親の年収は父が300万、母がパートで100万といったところです。
普通の家庭なのでこれからのことが心配でたまりません。
ちなみに奨学金についても詳しい方、教えてほしいです。
とりあえず2年のときに申請したら「1年からじゃないと無理」と言われ
この前教務課に行ったら「留年生にでるわけないだろうが」と言われましたが
片親になった場合に育英会のHP見たら出るとか書いてんですよね。
でも受付先が学校からしかできないとあって、電話番号もなく相談できません。

あと、学費のため大学3年次に生活国民公庫から100万ほど父親名義で借りてます。

これらのことも含め、いろいろ相談に乗ってほしいです。
とにかく法律に詳しくない母親が銀行員に丸め込まれるのだけは避けたいです。
あと、自分は一人暮らしなので実家には簡単には帰れない距離にいます。

長々と失礼します。教えてくんですみません。
9無責任な名無しさん:2007/06/24(日) 22:49:28 ID:N27mjJQB
>>7
同意。
私はおばさんの立場に該当するんだけど、
こういう姪、甥が現れるのが一番懸念される事だよね。
夫婦の財産は2人で築き上げたもの。
やはり旦那に遺言書を書かせることにしよう(お互いに書く)
そうすれば強欲な991には1銭も行かない。
どうせ、私たちが死ねば、財産はどちらかの甥、姪にゆくゆくは行く。
どちらが先に死ぬかは運しだい。
10法律素人学生:2007/06/24(日) 22:57:02 ID:JfZfwFYq
すみません。
ちがうところで質問します。
取り消してください。
お騒がせしてすみません
11無責任な名無しさん:2007/06/25(月) 00:31:48 ID:7MrNPvJ/
>>9
>やはり旦那に遺言書を書かせることにしよう(お互いに書く)
>そうすれば強欲な991には1銭も行かない。

遺留分があるから無理なのでは?
12無責任な名無しさん:2007/06/25(月) 00:48:40 ID:jo/8ePj1
>>11
兄弟(代襲相続による甥姪)に遺留分はない。
13無責任な名無しさん:2007/06/25(月) 00:49:19 ID:NxXtMZ2n
兄弟姉妹には遺留分がないのさ。
14無責任な名無しさん:2007/06/25(月) 00:53:43 ID:0wG+HcYP
韓国民法では、兄弟姉妹にも遺留分がある。豆知識。
15無責任な名無しさん:2007/06/25(月) 07:34:46 ID:d83Q+eo4
慰安分の間違いじゃないのか。
16無責任な名無しさん:2007/06/25(月) 12:37:25 ID:Qk7bpcWv
相続放棄についてご相談いたします。

200万ほど生前贈与を受け、現実に
現金も受けとった場合で、被相続人が死亡した場合
債務超過を理由に、相続放棄はできるのでしょうか?
(是非と簡単に理由もいただければ助かります)
17無責任な名無しさん:2007/06/25(月) 16:40:53 ID:3jAfmqVL
>>9
おじさんの遺産の全てが、おじさんたち夫婦で築き上げた財産なら、
おばさんが全て貰って納得。
でも昔のことだから、若し991のじいちゃん・ばあちゃんの遺産全てが、
長男である991のおじさんに行って、
991のお母さんが一銭も貰ってなかったら、
991じゃなくて、お母さん可哀想・・・
18無責任な名無しさん:2007/06/25(月) 17:32:02 ID:R6wA+axi
991の母親が離婚して生活が苦しくなったから(おじさん)母親の弟に頼ったけど無視されたので
恨みがあるって話だよね
992性格ゆがんでるよ。貧乏?母子家庭は心もすさむんだね。こわやこわや。
19無責任な名無しさん:2007/06/25(月) 17:32:53 ID:R6wA+axi
×>>992性格ゆがんでるよ。
○>>991性格ゆがんでるよ。
20無責任な名無しさん:2007/06/25(月) 18:48:55 ID:AzwvRWWV
>>17
そんな事一言も書かれてないけど…
どこまで想像してんだか。
21無責任な名無しさん:2007/06/25(月) 21:31:26 ID:HqJ0bfL0
で、991は遺産を貰う権利はあるの?ないの?
22無責任な名無しさん:2007/06/26(火) 04:31:13 ID:j8P34LJE
遺言が無いなら991の母にはあるが現実的にはどうだろう、
相当な資産家じゃない限り遺産の追跡自体が結構大変だろうなぁ
23無責任な名無しさん:2007/06/27(水) 01:21:35 ID:yWI1ROSg
>>17
じいちゃん、ばあちゃんの遺産全部もらってるとしたら、
じいちゃん、ばあちゃんとの同居と介護ももらってるだろうさ。
24無責任な名無しさん:2007/06/27(水) 09:18:03 ID:Qf89aiVF
もしそうだとしても、じいちゃん、ばあちゃんの立場にしたら
自分達の遺産が小梨の嫁に全部とられたりしたら許せないよね。
25無責任な名無しさん:2007/06/27(水) 09:28:36 ID:Qf89aiVF
じいちゃん、ばあちゃんの立場にしたら、自分達の遺産が小梨の
嫁に全部取られるぐらいなら、911に行く方が遙にましじゃん。
911がどんなにひどい香具師でも、唯一の血縁者であり孫なんだから。
嫁なんてしょせん他人。そのうち再婚するかもしれんしな。
26無責任な名無しさん:2007/06/27(水) 13:13:02 ID:ZdClFkMn
裁判手続き相談からきました。
兄と名乗る人から連絡が来て父が死んだと言う。
私は兄や父とも会ったことはなく施設で育ちました。
母は父と離婚後私を引き取りすぐに私を施設に預けました。
私が1才の時でした。母の所在は不明です。
兄は父と一緒に暮らしていたそうですが中学卒業と共に家を出て働いた
のでそれっきり20数年交流はなかったみたいです。
父が死んだのも知り合いから聞いて知ったそうです。
遺産相続の話があるからと判子持参で来るように言われ会ったのですが
一円も渡すつもりはないと言ってました。俺の親父の金だからそうです。
私とは縁が切れてるのだから権利がないのだと。
私を否定する言葉を並べとにかく放棄すると言えと脅迫されました。
判子を押した書類は銀行の預金通帳開示?のでした。
書類はそれだけでした。
帰りに葬式代は半分請求するから払えと言われました。
私は相続権ないんですか?
裁判起こしたとして兄が独り占めした遺産を私に支払うように
できますか?
27無責任な名無しさん:2007/06/27(水) 13:25:01 ID:4+EJr6xJ
出来る。弁護士に相談。30分5250円から。
28無責任な名無しさん:2007/06/27(水) 13:27:36 ID:Ac+1l/3P
どうぞ宜しくお願いします。
被相続人 父
相続人 母 姉2人 自分
検認済み自筆遺言 マンションと預金全て母に
執行人の指定なし

4人で協議することになったのですが姉のうち1人が母に遺言の内容を反映させて多く
相続させるのが反対なのか「忙しい」という理由で相続を伸ばし伸ばしにしている状況です。
仮に遺言通りにするとしたら母は遺留分を除いてその相続財産に関して意思があるのですが、
父の相続完了前に他界した場合その意思は反映されません。

そこで今その意思を遺言に残せば
父の財産→(父の遺言により)母→(母の遺言により)指定の相続人
という様に出来るでしょうか。
やはり具体的に相続財産が決まってないと難しいですかね。
「父の遺言による相続財産」と書いても無効でしょうか。

下手な説明せすみません。分かりにくい場合はご指摘願います。
29無責任な名無しさん:2007/06/27(水) 15:40:41 ID:Q1HYe6sS
>>26
あなたにも相続の権利はあります。相続放棄の書類に判を押したならもう手遅れですけどね。
「自分にも相続の権利はあるからきちんと話し合おう」と主張するか、
強く言えないなら弁護士に依頼しましょう。
財産があるかどうかも分からないなら費用倒れになる可能性大ですが。
3026:2007/06/27(水) 16:20:11 ID:ZdClFkMn
>>29
相続放棄の書類はなかったです。
通帳の残高が1600万だったらしいので財産はあります。
もしも裁判したら私みたいな離婚後会ってもいなくて縁切れた娘は
貰えたとしても小額なんでしょうか。そして判決で支払い命令が出た
としても兄が払わない場合は泣き寝入りですよね。
31無責任な名無しさん:2007/06/27(水) 16:26:59 ID:pljRnNO9
>>28
自筆証書遺言があって母に全部とあり
それで問題ないならさっさと検認して名義変更等の手続きすりゃいいじゃん
何を問題にしてるのかわからない、後段も意味がわからない。
32無責任な名無しさん:2007/06/27(水) 16:31:52 ID:4+EJr6xJ
検認済みと書いてあるが・・・
33無責任な名無しさん:2007/06/27(水) 16:33:00 ID:4+EJr6xJ
>>30
27は無視かw
3428:2007/06/27(水) 17:18:30 ID:Ac+1l/3P
遺言執行に踏み切れない理由は、
母に将来要介護の可能性があり、母一人の判断で決めるのはわだかまりが残りそう
だということ。それは姉の性格や短かったけれども父の介護の経験からの推測です。
もちろん扶養の義務がなくなるわけではないのですがギクシャクしそうです。

姉は非常に感情的な性格で若い頃に家出、最近も離婚したばかりです。
親だろうが兄弟だろうが敵見方をはっきりつける性格です。兄弟で協力して介護が
困難になりそうです。

邪推すると姉は母が要介護、または死亡するまで待って母の意思を封じ込めようと
しているようにも感じます。
対して母は高齢ですし非常に優柔不断な性格で自分の意思を人に伝えるのが苦手で、
私にだけ本心を打ち明けてきます。

一旦切ります。
35無責任な名無しさん:2007/06/27(水) 19:07:26 ID:Q1HYe6sS
>>34
遺言てのは被相続人、つまりお父さんの遺志でしょう?
貰うのがお母さんだからってお母さんが決めたことではない。
はっきりと遺言があるのにグダグダ長引かせる方が誰の為にもならないよ。

とにかく遺言を執行して、お姉さんには慰留分を主張するならお早めに、
と伝えておけばいい。
36無責任な名無しさん:2007/06/27(水) 19:38:26 ID:pB2U2URO
37無責任な名無しさん:2007/06/27(水) 21:44:58 ID:tMxxi48q
>>34
それこそ弁護したてて交渉すればよい。
なにも母親が自分で意思を伝える必要はない。

その金が惜しいというなら自分でやるしかないね。
3828:2007/06/27(水) 22:08:44 ID:Ac+1l/3P
レスありがとうございます。切れ切れになってすみません。

本やサイトなどに
「遺言書の内容と違う遺産分割も相続人全員の合意があれば可能です。
相続人間で合意が出来ない場合に遺言を実行します。」
というのがあります。姉は自分たちと合意しようとしないわけでなく子どもの用事で忙しい
等の理由で逃げられてるんです(少なくとも建前上)。
しかも執行者が指定されてなく、利益を得る母も高齢(81歳)でとても一人で執行出来る
状態ではありません。
「相続人全員が合意が出来ない場合」の判断は何時、誰が下すのでしょうか。




3928:2007/06/27(水) 22:12:22 ID:Ac+1l/3P
>37
レスありがとうございます。前後してしまいました。
それしか無いですかね。
そんなに大きな額でもないし司法書士では駄目ですか。
40無責任な名無しさん:2007/06/27(水) 23:05:45 ID:NL+Xp/ss
>>38
遺言に反した遺産分割協議書が存在しない期間は
ずっと「相続人全員が合意が出来ない場合」になる。

遺言に従うのが原則で、反する遺産分割は例外。
順番を間違えないように。
41無責任な名無しさん:2007/06/27(水) 23:58:36 ID:TKOiYmZF
2ヶ月前に母が亡くなり、保険金が200万おりました。が、実兄が面倒をみていたのは自分だからと私にはくれませんでした。手続きするまでは、折半の約束でした。預貯金や香典等も兄の手元にあります。弁護士費用を考えたら諦めなくてはだめですか?
42無責任な名無しさん:2007/06/28(木) 00:28:10 ID:R5+YPVRE
>>41
あなたの相続分は100万でいいのかな、兄が面倒見てたんならあげたら?
あきらめるかどうかはあなた次第ですよ。
43無責任な名無しさん:2007/06/28(木) 00:32:16 ID:3XQUbF0s
受取人が誰かも明らかでないのに勝手に「相続分」なんてなに決めてんだよ
44田舎の法学徒 ◆OGA6hlXGFs :2007/06/28(木) 00:54:49 ID:UY0ZEx+k
200万円っていうは、死亡保険金では無い?
あと気になるのは、預貯金がどの程度あるか。
あまり大金じゃなければ、今後の兄弟関係もあるので、あきらめたほうがいい。
しかも兄が面倒を見ていたという事実があるので。
45無責任な名無しさん:2007/06/28(木) 01:17:10 ID:oizZEKZC
>>41
保険金の受取人は誰?遺言はあった?葬儀費用は誰が払った?
保険金、遺産、香典は全部別の考え方だから、まとめて考えちゃダメだよ。
46無責任な名無しさん:2007/06/28(木) 04:46:39 ID:2owE4A2d
>>30
貰えないといって欲しそうな感じだけど
いらないならちゃんと放棄すれば?
結局欲しいのか欲しくないのかどっち
>>38
さっさと全部母親のものにして、介護にかかる金なり
報酬なりを母親がはらえばいいだけ。
姉の気持ちは法律でどうこうできるものではない。

47無責任な名無しさん:2007/06/28(木) 07:45:14 ID:gPvF8+EN
そうですか…
保険金の受け取りは共済なので、加入者遺族。遺言はありません。兄はお金がないので、葬儀費用は一部私が。後はすべて母の預金等で賄いました。
諦めます。随分酷い事を云われたので、兄との関係も終わりにしようと思ってます。
ありがとうございました。
48無責任な名無しさん:2007/06/28(木) 08:54:18 ID:oizZEKZC
>>47
相続人が2人なら、遺産+保険金の半分は請求できます。
まあ、諦めるのは勝手ですが。
相続は終わったの?遺産分割協議書に捺印してないなら
調停したら?
49無責任な名無しさん:2007/06/28(木) 09:15:42 ID:gPvF8+EN
家庭裁判所ですよね。ありがとうございました。
5030:2007/06/28(木) 09:43:30 ID:VqRjie7J
>>27
弁護士に相談する前にここにいる法律に詳しい方々からの意見が
聞きたかったので質問させてもらいました。
>>46
欲しいです。欲しいと思うから今不安なんです。
51無責任な名無しさん:2007/06/28(木) 10:29:52 ID:xrrGKSe3
>>50
不安ならとりあえず法テラスにでも電話してみれば?
http://www.houterasu.or.jp/
52無責任な名無しさん:2007/06/28(木) 10:44:07 ID:S3FA3l52
すいません、質問させて下さい。

相続放棄後に財産が出てきた場合、どうなるのでしょうか。

債務超過により相続人全員が相続放棄をしていたのですが、
時価200万程度の株券が出てきました。

相続の手続きをして下さった先生が亡くなっており、
どなたにお聞きすればいいか分からず、こちらにきました。

株券がどうなっていくのか、お教え頂ければ幸いです。
53無責任な名無しさん:2007/06/28(木) 10:56:30 ID:3kGHpMsm
相続放棄した家裁に連絡して、相続財産管理人に引き渡す。
54無責任な名無しさん:2007/06/28(木) 10:58:12 ID:S3FA3l52
>>53

家庭裁判所ですね。ありがとうございました。
相続放棄時には先生に任せっきりで殆ど何をしたのか知らなかったので
税務署なのか、と、トンチンカンに考えておりました。

ありがとうございました。
55無責任な名無しさん:2007/06/28(木) 11:43:50 ID:/hEj/Wdn
夫婦のABがいて、子供はいません。
ABの親は死亡していて、妻の兄弟でCDがいます。

妻のBが死亡した場合、法律としては夫Aと、妻の兄弟CDが相続人になると聞きました。
(夫婦で老後のためにためていたお金が、一般的に期待していないであろう
兄弟のCDへいくのは何となく納得できませんし(法律だからしょうがないですが・・・)

それで、もしCが既に死亡していた場合、Cの子へ相続が行くのでしょうか?
少なくともCの子が相続するのは変な感じがします。
これを止める方法は無いのでしょうか?
56無責任な名無しさん:2007/06/28(木) 12:26:35 ID:LsAxVhuF
>>30
今度から、実印印鑑証明持って来いと言われても絶対持って行っちゃ駄目だよ。
相続放棄の書類に印鑑つくよう絶対強要されるから。家に押し掛けられても
家の中には絶対入れるな。
5730:2007/06/28(木) 13:08:16 ID:VqRjie7J
>>51
ありがとうございます。こういうのがあるとは知りませんでした。
>>56
ありがとうございます。警戒せずに判子押してしまったが為に
兄の口座に全額入金されているので放棄の書類もなにも私が放棄
した事にして独り占めしてるんです。
兄から連絡来た時点でこうして皆さんにお聞きしてればと悔やむ
ばかりです。
58無責任な名無しさん:2007/06/28(木) 13:23:44 ID:oizZEKZC
>>55
法定相続人についてはその通り。
止める方法としては、
・養子を貰う
・全財産を配偶者に譲るという遺言を作っておく
お好きな方法でどうぞ。
59無責任な名無しさん:2007/06/28(木) 13:29:42 ID:+T1RAY/7
>>57

「遺留分の侵害」って事で、家庭裁判所へ「財産分与の調停の申し立て」をするといい。
法定相続の半分、この場合は4分の一は(400万)は、あなたがもらう権利がある。


兄が実父と同居で、扶養していたならともかく、別居で交流も無かったと
言う事なので、あまりにも身勝手すぎる。
60無責任な名無しさん:2007/06/28(木) 13:31:16 ID:oizZEKZC
>>57
だからね、何をするでもなくここで愚痴や卑屈なことを言ってるだけだから
「いらないんじゃないの?」と言われてしまうんですよ。
高額の遺産があるなら弁護士に依頼しても元は取れます。
1万くらい持って弁護士の有料相談に行って下さい。
61無責任な名無しさん:2007/06/28(木) 13:36:25 ID:oizZEKZC
>>59
いや、それは遺言があった場合でしょ?
遺言がないなら法定相続分全部請求できる。
もし相続放棄の書類を偽造でもしていようものなら
全額の可能性も。
62無責任な名無しさん:2007/06/28(木) 13:48:52 ID:+T1RAY/7
>>61
遺留分と、遺言書は、関係ないよ。、既に遺留すら侵害されてるでしょ。

とは言え、この場合は、半分は、きちんと請求したほうが、いいな(^^;
君の言うとおりだ、すまん。

いずれにしても、家庭裁判所へ、財産分与の申し立てをするのが早道。
個人的な交渉は、難しいんだろうなぁ・・・・。

ちなみにこの場合、800万満額で取れれば、そのうちの2割ー4割は
弁護士報酬になる。(弁護士によって差あり)

調停は、自分でして、裁判へ移行したら、弁護士ってのがいいと思う。
6357:2007/06/28(木) 14:03:22 ID:VqRjie7J
>>59
>>60
色々アドバイスいただき本当にありがとうございました。
とりあえず弁護士に相談してみます。
64無責任な名無しさん:2007/06/28(木) 14:12:46 ID:B/44UN3x
>>59
遺言がある訳でも贈与された訳でもないのに遺留分も糞もないだろ
デタラメで人の人生ダメにして楽しいか?
65無責任な名無しさん:2007/06/28(木) 14:21:59 ID:oqrGTREi
それなら
>>30は遺留分どころか、遺産の半分を貰う正当な権利があるね。
66無責任な名無しさん:2007/06/28(木) 14:25:10 ID:ajgITfez
流れも読まず、すみません。ちょっとお訊ねします。


個人事業主だった父の会社を兄とその嫁が手伝っております。
1年前に個人事業から株式会社へ登録しました。
新会社の資本金2000万 新会社の流動資金→(新会社名義の通帳に5000万です。)
合わせたこの7000万は父の個人事業をやっていた名義の貯金と父個人の通帳からの移動です。

会社を株式にした3ヶ月後 寝たきりだった父は他界しました。
現在 税理士に確定協議書を作成してもらっているらしいです。

新会社名義の銀行通帳は凍結されておらず入出可能です。
しかし、父 個人名義の通帳は死亡後 凍結されたままになっています。

そして兄が言うには、父名義(個人)の預貯金のみ、私に相続の権利があるといいます。
会社名義のものには一切、関係ないといいますが 父が亡くなる前に兄が勝手に相続対策しただけで
株式会社に変更したことも、父個人の預貯金を移動させていたことも 亡くなるまで知りませんでした。


○父名義の株
○そして株式会社へ登録したさいに 移動させた父の個人財産含む7000万には
相続の権利はないのでしょうか?

兄はすでに7000万を相続したと考えるべきで 凍結されている父個人の貯金に対しても
私と同じ割合で兄にも権利があるのでしょうか?


日本語が不自由になってしまいましたがどなたか回答下さいペコリ


67無責任な名無しさん:2007/06/28(木) 14:26:41 ID:+T1RAY/7
>>64
>ありがとうございます。警戒せずに判子押してしまったが為に
>兄の口座に全額入金されているので放棄の書類もなにも私が放棄
>した事にして独り占めしてるんです。

既に、遺産は兄名義の口座にお金が移ってるんだよ。

それに、間違いをみとめてるでしょ・・・・・>>62

68無責任な名無しさん:2007/06/28(木) 14:36:39 ID:B/44UN3x
>>67
間違いなんて認めてないだろ
相談者には遺留分ではなく法定相続分の権利がある
現状は相談者の財産を兄の口座に入れてあるだけ。
遺産分割協議によって兄に全部渡したのなら遺留分も何もないし

弁護士報酬についても少なくとも1600万については遺産の範囲に争いないだろ
69無責任な名無しさん:2007/06/28(木) 15:44:50 ID:rgRH8QI0
あの珍説さんといいなんで遺留分を持ち出したがるんだろう・・・
70無責任な名無しさん:2007/06/28(木) 16:06:48 ID:3kGHpMsm
アホがかかる遺留分万能主義という病気があるのですよ
71無責任な名無しさん:2007/06/28(木) 19:23:58 ID:QRVB6EpZ
>>60
まったくだね
72無責任な名無しさん:2007/06/28(木) 19:29:44 ID:50s1Nb7O
ならスレも必要ないな
回答できねーならすっこんでろ
73無責任な名無しさん:2007/06/28(木) 20:36:15 ID:IxRvYkDj
ある程度勉強した人、勉強する気がある人以外への回答は怖いよな
最低限の知識があった上でのアドバイスじゃないと変な風に取られかねないし
74無責任な名無しさん:2007/06/28(木) 20:49:18 ID:oizZEKZC
>>66
会社の資産と個人の資産は分けて考えて下さい。
相続財産はお父さんの個人の資産のみです。相続人が2人なら、半分ずつ分けましょう。
お父さん名義の株式があるなら、それも相続財産です。

会社に移動した資産は会社のものですから相続の対象にはなりませんよ。
お兄さんが会社を継ぐなら会社に対するプラスの資産もマイナスの資産も
お兄さんが背負うことになります。

あなたが相続などで株式を取得して株主になるか、役員になれば
会社の資産に関しても権利と責任が発生しますが。
75無責任な名無しさん:2007/06/28(木) 22:45:42 ID:R5+YPVRE
>>66
> ○父名義の株
この点に関して兄があなたには相続の権利が無いというなら
それは嘘ですね。しかし何事も交渉なんで、株の分を現金で
貰えるよう兄に言ってみてはどうですか?

快い返事が返ってこなければ、弁護士を入れた方がいいかもしれないですね。
7666です:2007/06/29(金) 07:57:17 ID:yGQOWYEy
>>74さん>>75さん
お返事有難うございました。
新会社設立後、3ヶ月で亡くなっているので、父の通帳から新会社へお金を移動させたものは
さかのぼって計算されるのではないかと思っておりましたがどうやら間違ってたのですね。
アドバイス感謝です。
株の件もあわせて もういちど兄と話し合ってみます。それで納得できなければ
法テラスに連絡し無料相談→弁護士紹介してもらいます。
お世話になりました。ペコリ
77無責任な名無しさん:2007/06/29(金) 09:05:36 ID:AvQkc9XJ
>>72
誰もそんな極論言ってないように読めるけどな。
ケースによっては直接弁護士へと言うのも正しい回答。
ま、お前みたいなのは何を答えてもらっても無駄だろうけどw
78無責任な名無しさん:2007/06/29(金) 09:11:45 ID:AvQkc9XJ
>>66
>>74氏の言う通り。
ただ、株主になるのと役員になるのは別の話で、
協議終了まではあなたにも株主としての権限あり。
株主であることは、役員の背負う責任とは違い、
それほど不利益を背負うような責任は生じないから
配当をもらうなどの利益を受けることは出来る。
あるいは持ち分を買い取ってもらう相談をしてみたら?
79無責任な名無しさん:2007/06/29(金) 09:18:13 ID:HodzYlEJ
正直今現在相続にぶち当たってる人は全員弁護士の所へ行けと思うよ
80無責任な名無しさん:2007/06/29(金) 09:22:05 ID:HMMy3Lr2
>>78
株主としての権限って、単独で利益配当以外に何ができますか?
株主が負うそれほど不利益ではない責任ってなんですか?
81無責任な名無しさん:2007/06/29(金) 09:40:12 ID:Z11nopPe
>>255
父親がなくなり
AとBの兄弟が相続人です(確定)

AはBに
残ったのは1500万の土地と300万円の現金があると言ってきました。
土地のみ公正証書でAに残すとありました。(H16年に作成)
Aは父親と住んでいました

何で、土地だけ公正証書なんだ?
普通土地はこいつに、歌舞はあいつに、あの建てものは・・・って
全部に対して指定してない?

Bの相続分は
こんな場合、土地が遺留分で1/4+現金1/2なの?
それとも
全体(土地+現金)の1/2の金額で
土地を優先的にAに渡すと言うことなの?
で、足りなければその分は引くってことなの?

82無責任な名無しさん:2007/06/29(金) 09:41:16 ID:UKf4hFBS
>>80

商法 株 株主 で、ぐぐれば・・・・・
http://www.google.co.jp/

ここは、遺産相続スレ。「株は」範囲外っててのがみんなのスタンス

83無責任な名無しさん:2007/06/29(金) 09:54:56 ID:HMMy3Lr2
>>82
相続に絡む株について、回答者の不明確な点の釈明を求めてるだけ。
みんなのスタンスを代弁する君が代わりに答えてくれてもいいよ。
84無責任な名無しさん:2007/06/29(金) 12:03:42 ID:4EpVixTU
>>81
遺言を書く時期と実際に相続開始する時期で資産に差が出てくるのはよくあること。
本来は財産全ての配分を遺言に残すことが望ましいですか、不動産など
価値が高く分割が難しいもののみ相続人を指定することは珍しくありません。

この場合、まず土地を遺言に従って指定の相続人が受け取ります。
慰留分は相続財産全体で計算しますので、遺産合計1800円の4分の1、
450万を請求しましょう。
土地を相続した人がどのように払うかは自由です。
遺産の現金300万に150万追加して現金で払ってもいいし、土地を分割してもいい。

また、遺言があった場合でも相続人全員の合意があれば協議分割も可能です。
85まぐまぐ:2007/06/29(金) 13:43:35 ID:Z11nopPe
>>84

ありがとうございます。

遺言書が土地のだけでも
現金も4分の1になるのですか?

86無責任な名無しさん:2007/06/29(金) 20:38:41 ID:4EpVixTU
>>85
>>84を読んでその質問なの?
87まぐまぐ:2007/06/29(金) 21:38:21 ID:Z11nopPe
普通、相続なら
AとBで2分の1ですよね

で、土地のみ遺言書があった場合・・・

でわからなくなったのです。

@普通相続の場合

 土地1500万+現金300万 ÷ 2 = 900万

A遺言書があった場合(全部をAに)

 Bの遺留分発生
 
 土地1500万+現金300万 ÷ 4 = 450万

ここで疑問なのです

 全部をAにではなく
 土地をAになのです。
 現金には一切触れられていないのです。

88まぐまぐ:2007/06/29(金) 21:56:21 ID:Z11nopPe
なので

B土地のみ遺留分と考え

 土地1500万 ÷ 4 + 現金300万 ÷ 2 = 525万

C土地優先の半(?)普通相続

 土地1500万+現金300万 ÷ 2 = 900万
 から割り出して 

 900万 − 土地遺留分375万 − 現金300万 = 225万

 で、225万は2分の1から マイナスされますよ

 なのか

 法的根拠ってあるのかと思いました。

 
89無責任な名無しさん:2007/06/29(金) 22:02:40 ID:hx5UgIJP
>>87-88
その程度の脳みそで、遺産をもらおうと思うのが間違い。
さっさと弁護士の所に行くか、そんな遺産は無かったと思って
忘れるかのどっちか。
90無責任な名無しさん:2007/06/29(金) 22:09:11 ID:HMMy3Lr2
法的根拠ぐらい示してやったらどう?
その程度の脳みそがあるならねw
91無責任な名無しさん:2007/06/29(金) 22:37:16 ID:4EpVixTU
>>87
逆に、なんでそんなにややこしく考えられるのか不思議です…

「慰留分」というのは、「遺言でどのように指定されていても、
最低限権利を主張できる額」のことです。相続割合とは考え方が違います。
それぞれの相続財産を「慰留分の割合で分ける」という考え方自体ありえません。

今回は相続人は子が2人、遺産合計が1800万ですから慰留分は450万ですね?
遺産を分けた際に450万を下回っていたら慰留分の侵害を主張出来るんです。

土地をAが遺言に従い相続すると、Bは残りの300万全て貰ったとしても
450万に足りませんよね。そこで、慰留分の侵害を主張して150万を要求できます。
遺言が財産全部に対してだろうが一部に対してだろうが、慰留分の額は変わりません。
92無責任な名無しさん:2007/06/29(金) 23:44:09 ID:CoCTPCWS
慰留分・・・
9391:2007/06/30(土) 00:37:50 ID:CRz63VXu
わ、字間違えてた。スマソ。
94まぐまぐ:2007/06/30(土) 02:24:20 ID:b3cENMOi
>>91 すご〜く納得しました。ありがとうございます。
>>89  >>90 脳みそはありますが・・・しわはないからスミマセンでした

でも、2ちゃんねるで今までの4カ月間のもやもやが晴れてきました。
私の中では大問題でしたし、精神的にもダウンしていました。
頭の良い皆さんから見れば馬鹿なことと思われるでしょう。
言葉をまとめ人に伝えることが苦手でしたし、ご迷惑をおかけしました。
私にとっては本当に理性と感情のぶつかりあいでした。
冷静に冷静にと思いながら感情がぐらぐらして
(物質的・金銭的なものではないのです)結果を導き出すことができない状態でした。
きっと、誹謗中傷もあると思いつつ足を踏み入れました。
感情を抑えながら自分らしく、対応していきたいと思います。

>>84さん
私のややこしい、あやとりを説いてくださって本当にありがとうございました。
>>91をお守りにして・・・これから進んでいきます。











95無責任な名無しさん:2007/06/30(土) 07:56:30 ID:/tVCiaq3
>>80
何も出来ないよ、配当要求もお兄さんが拒否すれば終わり
株券も自分で所有するにせよ、他の株主と歩調を合わせるにしても
議決権に達しなければ意味が無い。

現実的な問題として中小企業だとオーナーが連帯保証してるのが普通だったりするから
その会社を丸々引き継ごうって気が無いなら実質的には
父親の株券以外の財産の分割に少し色がつくぐらいが限界
96無責任な名無しさん:2007/06/30(土) 09:14:47 ID:rsamt1s2
株式を共同相続した場合に相続人が単独で行使できる権利は?って聞いてるんだけどなあ。
配当要求のみ、但し会社代表者が拒否すれば終わりってことでいい?
議決権に達しない株式って、単元未満株ですか?
97無責任な名無しさん:2007/06/30(土) 09:33:14 ID:/tVCiaq3
同じだけ兄が持ってる以上何も無い
98無責任な名無しさん:2007/06/30(土) 09:35:15 ID:V7amhANc
「聞いてるんだけどなぁ」って、答えてもらってるじゃん。
株については、相続で取得も売買で取得も関係ない。
相続に関係なく、議決権に達してなれば提案が通らないのは普通のこと。

99無責任な名無しさん:2007/06/30(土) 09:37:07 ID:B4AuVdKX
条件付ならそうだろうね
100無責任な名無しさん:2007/06/30(土) 09:42:11 ID:/tVCiaq3
最低三分の一、実際には全株式に二分の一を動かさなければ何も出来ない
相続終了までは他の相続人の同意が無ければ何も出来ない。
よって出来る事は何も無い、
凄い丁寧に書いてあげましたよ〜。
101無責任な名無しさん:2007/06/30(土) 10:07:29 ID:kteuHcXS
ちゃんと支配権とかけってことなんですかねぇ
必死に検索して調べたなら自分で書き込めばいいのにな
102無責任な名無しさん:2007/06/30(土) 10:26:32 ID:OKcFJ1a6
これは酷いw
会社法をかじった行書レベルですねww
103無責任な名無しさん:2007/06/30(土) 11:05:35 ID:rsamt1s2
議決権を達するものだと思ってるだけでもアチャーって感じなんだけどね。
それが二人もいるなんて・・・自演?
議決権=決議要件だと思ってるのかなあ。信じられない。
君には珍説君2号の称号を進呈しよう。

同じだけ兄が持ってるからとか、決議要件を満たせないからとかいう以前に、
会社法130条・106条により権利行使できないっていうのが正解。
104無責任な名無しさん:2007/06/30(土) 11:15:02 ID:kteuHcXS
おいおいそれこそ片手落ちの説明でしかないぞw
105無責任な名無しさん:2007/06/30(土) 13:46:45 ID:YEDgIfdF
互いが、互いをあら探しで、見苦しい。間違いは 仕方ないにしても
やんわり指摘すりゃいいのに、こんどは皮肉の応酬。

しょせん2chレベルの法律論なんだろな。 無関係なのに、みてて 気分悪くなった。
106無責任な名無しさん:2007/06/30(土) 14:29:41 ID:OKcFJ1a6
隙のない回答ができない奴は回答者やめろってことだろ。
ところで落ちた片手はまだ?
107無責任な名無しさん:2007/06/30(土) 15:11:33 ID:ATQj5Vom
例えばの話です。

父、母、子(A,B,C)がいて、父が「自分の全ての財産を母に」、母にも若干の財産があり
「自分の全ての財産をAに」と遺言を書いていたとします。
不幸にも事故で父母が同時に死亡したとします。
この遺言を2つとも執行するとどういう風になるのでしょうか。

父母全ての財産は(遺留分を除き)Aに行く??


108追加:2007/06/30(土) 15:13:34 ID:ATQj5Vom
子が3人でそれぞれがA,B,Cと言う意味です。
109無責任な名無しさん:2007/06/30(土) 16:27:52 ID:wOMJjGnc
同時死亡ですか。
別に難しく考えることはないっすよ。
相手をすでに死んでることにしてそれぞれ処理してみれ。
110無責任な名無しさん:2007/06/30(土) 16:32:49 ID:4QoscgTV
2度できる相続を1度でやると税金が
111無責任な名無しさん:2007/06/30(土) 16:45:36 ID:8VRuiWoQ
>>107
同時死亡の場合、亡くなった人には相続権が無いから、
父の遺産は子供3人で遺留分なしの3等分だと思う。
母の遺産は全てAに行くが、B・Cに6分の1づつ遺留分があると思う。
112107:2007/06/30(土) 17:11:52 ID:ATQj5Vom
>>109-111
ありがとうございます。「同時死亡」でググれば良かったんですね。
もう少しお願いします。

この同じ設定で父だけが死亡。母は父の遺言を執行すべきことを知らなくて
先に自分の遺言を書き換え「父から相続するであろう財産も含め、自分の財産
は全てAに」として、その後間もなく死亡したとします。
その事実を知ったAは2つの遺言を執行することで父と母両方の財産をB,Cへの遺留分
を除き相続することが出来るでしょうか?
113無責任な名無しさん:2007/06/30(土) 17:46:01 ID:7nEPE/iw
>>112
それも順番に考えてみろ。
父死亡時に、A.B.Cはそれぞれ1/12につき遺留分減殺請求権を行使できる。
母死亡時に、A.B.Cはそれぞれ1/6につき.遺留分減殺請求権を行使できる。
遺留分を除けば、父→母→Aの流れになる。
114無責任な名無しさん:2007/06/30(土) 18:19:20 ID:P5GWueoL
>>107で「例えばの話ですが」と言いながら、
>>112でこれだけ真剣に聞いてくるところを見ると、
本当に知りたいのはこっちのようだね。
企みはいつか露呈するものだからから、
あまり変なことを考えない方がいいかもね。
115107:2007/06/30(土) 19:20:32 ID:ATQj5Vom
>>113 ありがとうございました。

>>114
???法律的に問題にならないようここで質問させてもらってるわけです。
自分は>>28=>>34=>>38です。自分の質問の仕方が悪かったようで、満足な回答を
頂けませんでした。そこで今回は例え話を用いたんです。

法律的に問題があるのならどこなのか具体的に教えて下さい。
自分はこの考えを「応用して」手続きを進めたいと考えてます。
116無責任な名無しさん:2007/06/30(土) 22:16:11 ID:CRz63VXu
>>115
開いた口がふさがらないというかなんというか…

前回の質問時、複数の回答者ほぼ一致で「さっさと遺言執行すべし」
という回答でしたよね?
自分に都合の良い回答じゃなかったからって、「満足な回答が得られなかった」
とは随分ですな。

何を企んでるのか知りませんが、まず遺言通りお父さんの財産をお母さんが相続して
そのあとで遺言を書けばいいじゃないですか。
相続を引き延ばしても配分が変わるわけじゃなし、何もメリットは無いですよ。

だいたい、たとえ話で正確な回答が得られるわけはないです。
最初の質問時からどうも状況が不自然ですし、今回の質問は
また状況が変わっていますよね?法律的に問題があるか聞きたいなら
状況を可能な限り正確に説明して頂かないと。
(匿名掲示板で聞くこと自体どうかと思いますが)
素人が「似てる状況だから同じだろう」と思っても、小さな相違で全く違う結果に
なることもあります。あなたが考えていることが法的に問題ないのか
正確に知りたいなら弁護士に相談してください。
117無責任な名無しさん:2007/06/30(土) 22:24:08 ID:OKcFJ1a6
応用ってなんだよw
両親が同時に死亡する状況を故意に作り出すって明らかに犯罪を伴うだろ。
118無責任な名無しさん:2007/06/30(土) 23:32:15 ID:Xl3eUZ7e
流れ豚ギリすみません。相談に乗って頂けると嬉しいです。

先日父が亡くなりました。
家族構成は 母・私・妹(行方不明)・弟 です。
プラス会った事の無い(連絡先すら知らない)父の愛人の子が一人。
(告別式の後、母から初めて知らされました)

父が生前勤めていた会社が倒産した際にかなりの借金を負った模様。
(何年か前に弟にそれらしき事をほのめかしていたらしい・・・)
債権回収会社からの通知書2社、負債額が300万。
(但し、日付が2年前なので減っている可能性もアリ)
その時に作ったと思われる消費者金融からの借入金が約500万(計4社)
また住宅ローン返済滞納分が債権回収会社へ債務移動(残約130万位?)
分かっているだけで上記の負債額があり、これから先にも更に負債が
出てくる可能性もあると考えています。
多分、見つけていないだけで債権回収会社からの通知が他にもあるんじゃないかと。

唯一プラスの財産?は通帳に入っていた約150万。及び生命保険金約800万。

これらを踏まえ、私は母・妹と相談し相続放棄の手続きを取ろうと考えていました。
ただ母が行方不明の弟が帰ってきた時に実家が無いと二度と会えなくなる・・・と言います。
限定承認も考えましたが、手続きが面倒らしい上恐らくプラスマイナスした場合、
結局は家・土地を手放す形になるのでは・・・?と個人的には思っています。

母は「法律関係は分かんないから○○(私)に任せる。でも家だけ残して欲しい。」と言い、
弟も「オレも分かんないから姉ちゃんに任せる。」と丸投げorz(別に私も詳しくなんて無い)

司法書士の方に相談したところ、放棄にしても相続にしても妹が行方不明なのがネックになると言われ困っています。
どうする(放棄or限定承認)のがベストだと思いますか??
119無責任な名無しさん:2007/06/30(土) 23:51:02 ID:ATQj5Vom
>>116
犯罪者扱いされては困ります。
090−5459−2075
こちらの方へ電話してください。
詳しいお話をさせてもらいます。
120無責任な名無しさん:2007/06/30(土) 23:59:45 ID:vT3c6qSF
もしかしたら典型的な質問なのかもしれませんが、ご回答お願いします
私は20代のサラリーマンです(自立して親とは別居して住んでいます。)
親と同居しているニートの弟がおります。

弟は20代半ばで暴行事件を起こし、傷害罪での前科があります。
非常に傍若無人で、働かないのを人のせいにして、親に金の無心ばかりしています。
さすがに親があきれはて、(法的な意味ではなく)勘当したいと思ったようです。
500万程度の手切れ金を渡してもいいので、相続権を放棄しもらいたいと思っています。
弟本人も金をもらえれば放棄してもいいと答えました。
この場合、どういった手続きを踏めばよろしいでしょうか?

詳しい方教えてください
121無責任な名無しさん:2007/07/01(日) 00:06:25 ID:wpifkSr8
>>120
家庭裁判所に、相続人廃除の請求をする。
122無責任な名無しさん:2007/07/01(日) 00:09:08 ID:ky7p9x9D
>>121
レスありがとうございます。
色々、行政書士のHPをみたんですが、排除請求はかなり難しいのが実情だと理解していました
暴力団とつながりがあるとかのレベルではなく、
現在は罪を償い(とはいえ罰金刑です)、家にいて働かないだけで特に目立った非行がないのです
認められる公算は高いでしょうか?
123無責任な名無しさん:2007/07/01(日) 00:10:44 ID:ky7p9x9D
ちなみに金の使い道は飲み代、ゲーム、漫画等で犯罪に繋がるものがありません
金を渡さないと、家のなかで暴れまわるらしいのですが、この程度で認められるのでしょうか
認めてほしいのですが、、、、公算が高そうなら家裁にいこうとおもいます
124無責任な名無しさん:2007/07/01(日) 00:19:06 ID:wpifkSr8
>>122
(代案)
親父さんに、遺言書を作成してもらって、相続しないと明記する。民法893条ね
遺言書での相続廃除。公正証書にする(紛失や書き換え防止)

家裁が、認めるかはわかりません。



125無責任な名無しさん:2007/07/01(日) 00:28:43 ID:wpifkSr8
>>122 同じようなケースがあったよ。
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2sohai.html

それと、ここの法律板で、実際の体験談が 出てくることは まずないよ。



126107 ◆/8/yFPk03w :2007/07/01(日) 00:49:32 ID:ctmkwWKo
>>116
あなたはおっちょこちょいな性格ですね。

>「さっさと遺言執行すべし」という回答でしたよね?

遺言が執行しにくい理由は>>34にハッキリと書いています。
それに私個人的には父の遺言を執行することには大賛成ですよ。

>相続を引き延ばしても配分が変わるわけじゃなし、何もメリットは無いですよ。
相続を引き延ばしてるのは姉の方で私は早く解決したいと思っています。
>>28の6,7行目をよく読んでください。

>自分に都合の良い回答じゃなかったからって、「満足な回答が得られなかった」
とは随分ですな。

>>28の質問の下から4行目、「出来るでしょうか」2行目「無効でしょうか」の質問に
「さっさと執行しろ」という回答は論題充当性違反です。
「出来る、出来ない」「無効である、無効ではない」の回答をまず頂きたいと思います。

>たとえ話で正確な回答が得られるわけはないです。

当たり前でしょう。馬鹿じゃないですか。

>最初の質問時からどうも状況が不自然ですし

それはあなたの感想でしょう。証明できませんよね。

長いので一旦切ります。
レスは116だけがトリップをつけて下さい。
他の方のレスは混乱しますので回答しないで下さい。
127無責任な名無しさん:2007/07/01(日) 00:50:01 ID:wpifkSr8
>>118
> どうする(放棄or限定承認)のがベストだと思いますか??

誰も答えないから・・・・
放棄って、全員で放棄するんだよね?その場合家を失ってしまうよね。
僕だったら、家を残すなら手続きが複雑だけど、限定承認。
妹さんは、失踪宣告してある?住民票は今の自宅のまま?





128あぼーん:あぼーん
あぼーん
129無責任な名無しさん:2007/07/01(日) 01:14:44 ID:0GxCYLQx
118です。

>127さん
放棄は全員(母・私・弟)でと考えています。
後から更に負債が出てきて関係の無い私達が借金を背負う可能性を
無くしたい。

妹は家出人捜索願いを数年前に出しただけです。
住民票は実家のままです。
よく分からないのですが、失踪宣告をしておくと何か変わるのでしょうか?
不勉強でごめんなさい・・・。

後から負債が出てこなければ、限定承認しても
ぎりぎりプラマイゼロで家だけは残せそうな感じはします。
あくまで素人計算で、の話ですが。
130無責任な名無しさん:2007/07/01(日) 01:35:25 ID:ZWfYgvIl
>>118
どの方法がベストかは一概に言えない。
消費者金融や住宅ローンには団体信用生命保険が付いているかどうかが非常に重要。
また、消費者金融に過払い金等があれば、
残高への充当によって借入金を減らすこともできる(場合によっては返還も)。
これらの事情によっては単純承認が有利なこともあり得る。

行方不明なのが弟か妹か文章が混乱しているようだが、
相続人が行方不明であれば家裁に財産管理人の選任をしてもらう必要もあるし、
弁護士に依頼したほうがいい。
131無責任な名無しさん:2007/07/01(日) 03:06:44 ID:wpifkSr8
>>129
裏ワザかもしれないけど、一人を残して放棄。
一人が限定承認、その後借金が多ければ、最悪の場合、
破産宣告するってのはどうでしょう?

最初から、全員で放棄してしまえば、家を失います。
限定承認なら先延ばしではあるが、家が残る可能性はある。

> 妹は家出人捜索願いを数年前に出しただけです。
 
7年経過してれば、死亡とみなされ、相続人に入らないと思ったのです。

> 住民票は実家のままです

念のため、一度、妹さんの戸籍の附表を取り寄せて、現住所を調べてみてください。
もしかすると、知らない間に住民票を移してる可能性もあります(役所の窓口で聞いてね)
もしくは、家族の知らぬ間に、誰かと籍を入れてる可能性もあります。

それでも解らない場合は>>130さんの後半部分と、同様です。
→ 家庭裁判所→不在者の財産管理人を選任 → 財産管理と分割協議

3月以内に(放棄、限定)選択しなければいけないので、十分検討しましょう。
132無責任な名無しさん:2007/07/01(日) 03:10:25 ID:pnWNpGcf
>>128
>>107さん
私はROMってただけで、全然法律に詳しい訳ではないのですが、横から一言。
ここはネットの匿名掲示板ですので、あなたの事を本当に知らないで
誤解してレスを付ける方もいますし、煽るだけの人もいます。
>>1にある通り、ここで書かれた内容だけであなたという人や問題を判断するのは難しいと思いますよ。

あなたは色々悩みを抱えて少々敏感になられているように感じます。
ここで電話番号を晒すと、悪戯等、色々心配な点も多いです。
以下のスレでルールに従って依頼すれば、レスを削除してもらえますので、
少し落ち着いて考えてみて、依頼されてはいかがでしょうか?

■電話番号 削除専用■
http://qb5.2ch.net/test/read.cgi/saku2ch/1182305788/
133131:2007/07/01(日) 03:29:16 ID:wpifkSr8
ごめんなさい。ウソスレです。限定承認は、相続人全員でないとできない。
すいません。
134無責任な名無しさん:2007/07/01(日) 04:04:51 ID:nIKXOgkC
>>132
自分で晒した場合は原則として削除対象外じゃなかった?
素人が削除依頼しようとすると、まず間違いなく事態が悪化するよ。
135無責任な名無しさん:2007/07/01(日) 04:26:53 ID:pnWNpGcf
>>134
いや 電話番号は無条件で削除対象です。
電話番号の削除スレは書式も簡単ですし、>>1をよく見て申請すれば
問題ないかと。
136無責任な名無しさん:2007/07/01(日) 09:36:17 ID:mkMSJtfk
>>128
真性だとしたら弁護士に相談に行きなよ。
こんなところで電話番号出してもどうにもならないよ。

いたずらにしろ真性にしろ早く削除した方がいいね。
137無責任な名無しさん:2007/07/01(日) 09:48:36 ID:3QYP0oD8
堂々と載せられる。
飛ばしの携帯だもんな
138無責任な名無しさん:2007/07/01(日) 09:49:56 ID:3QYP0oD8
>>128

こいつのこと相手しないほうがいいよ
あぼーん推進。
139無責任な名無しさん:2007/07/01(日) 13:24:52 ID:5Jw0R263
こういう時こそ珍説君の出番なのに...
140無責任な名無しさん:2007/07/01(日) 19:52:42 ID:TWrwTSiA
>>120
遺言書いてもらって、遺留分請求がくることを前提にいろいろ
証拠集めておいたら?
今、500万円あげるんだったらせめてその受領書とかさ。
遺留分請求されたときに持ち戻しって言ってあげた分も親が
なくなったときの財産に入れ込んで遺留分計算するから、既に
あげた分が遺留分以上だった場合は遺留分なしってことになる
しさ。
141無責任な名無しさん:2007/07/01(日) 20:16:14 ID:wpifkSr8
相続税対策からいったら、無意味なんだろうけど、縁キリが目的なんだもんなぁ。
俺も、兄貴と仲良くしとこっと・・・。
142無責任な名無しさん:2007/07/01(日) 21:57:21 ID:YzENVpCQ
友人の話ですが
友人の女性の前夫が先日交通事故で亡くなりました その前夫との間には子供が3人
いて、全て友人がひきとっています 前夫は再婚していて子供はいません
この場合、引き取った子供に相続の権利はありますか 
現在再婚した未亡人の方が、生命保険を受け取っており、元嫁(友人)には自動車保険
から下りた分の半分の相続と借金の半分の負担を求めていてトラブルになりつつあります
先方は弁護士を立てていると言ってはいますが、その弁護士との話し合いを求めても
なぜかそれを渋っており話が進まないでいるようです 
このケースでは法律的にはどうなんでしょうか 
よろしくお願いします

143無責任な名無しさん:2007/07/01(日) 21:58:29 ID:4C/csSd5
みなさんにぜひ教えていただきたいことがあります。
父親が消費者金融会社から借金をしている状態で死亡しました。家族は母、私、弟二人です。この際の支払い義務について、弁護士にお願いするべきなのでしょうか?
遺産相続をすれば借金も相続されますよね。以前聞いたことがあるのですが、こちらから消費者金融会社に借金の金額を聞く、等の
行動を起こすよりも、そもそも連帯保証人ではない以上、払う義務が無いから、弁護士に頼んで対応してもらったらどうか、とのことでした。
でも、借金も相続されるんでしたら、遺産相続を放棄しなければ払うしかないということなのでしょうか。
その場合は他の財産も放棄することになりますよね?といっても、何が財産になるのかもよくわからなくて。
父親が亡くなりましたが、母親はいます。持ち家で、住宅ローンなどの借金はありません。
本当に何もわからないのでよろしくお願いします。
144無責任な名無しさん:2007/07/01(日) 22:10:25 ID:pdOcoEA/
>>142
その友人に弁護士さんに相談するように話をしてください。

>>143
>遺産相続をすれば借金も相続されますよね。

その通りです。弁護士さんを入れてもこれは変わりません。
後は父親の財産が借金より多ければ相続して借金を払う。
(この場合の返済方法は消費者金融会社と話し合う必要がある)
借金が多ければ、相続人全員で相続放棄をして終わりです。
まず、父の財産と借金を調べてください。
その上で、父の死から三ヶ月以内に相続放棄するか決めてください。
145無責任な名無しさん:2007/07/01(日) 22:34:33 ID:nIKXOgkC
>>142
実の子であれば、離婚し戸籍が別れていても相続の権利があります。
亡くなった元ご主人の遺産を受け取る権利がありますよ。
ただ、生命保険は受取人が指定されていれば受取人固有の財産になりますので
もし今の奥さんを受取人としていたなら、保険金については権利がありません。

相手の弁護士の方と一度話し合ってみて、納得いかないようなら
こちらも弁護士に依頼するか調停に持ち込むしかないでしょう。
146142:2007/07/01(日) 22:43:39 ID:YzENVpCQ
>>145 回答ありがとうございます
さっそく連絡してみます ありがとうございました
147142:2007/07/02(月) 00:39:12 ID:9N5+HOQj
更に質問がきました
今まで養育費をもらっていたんですが、前夫が亡くなったことで、代わって今の奥さんが
払わなくてはならないという義務は発生しないのでしょうか
よろしくお願いします

148無責任な名無しさん:2007/07/02(月) 00:41:18 ID:6AdmthNP
>>147
後妻との間で養子縁組でもしていない限り、そんな義務はない。
149無責任な名無しさん:2007/07/02(月) 00:45:01 ID:FWRyxohA
お願いします。

父が亡くなり遺産相続する事になりました。
相続人は母と私を含む子供3人です。

通常ですと定額控除額が5000万の
一人1000万×4で9000万までは税金かからないのですよね?

それが兄が経理士さんに頼んで計算してもらったら130万税金がかかるらしいのですが
これはどういう事なのでしょうか?

もちろん経理士の方にも確認しますが予備知識があった方がいいかと
思いこちらで質問させていただきました。
どなたかよろしくお願いします。
150無責任な名無しさん:2007/07/02(月) 01:28:31 ID:JurrNTWh
>>149
遺産が9千万超えてるんだろ。
151無責任な名無しさん:2007/07/02(月) 01:51:20 ID:FWRyxohA
あ、失礼しました。
書き忘れました。
遺産は4000万です。
152無責任な名無しさん:2007/07/02(月) 01:54:59 ID:w8XvjDO7
>>151
実は君だけ子供ではなく、戸籍上赤の他人だった。
みんながやさしく、子供と同じ取り分を贈与する事にしたので、君だけ
贈与税がかかる。

あのさ、この程度の情報で、一体何が解ると思うんだ?
上の様な空想を書くしかなかろう。
オカルト板で質問しなおすか、とっとと兄とその税理士に聞きに行けよ。
153無責任な名無しさん:2007/07/02(月) 01:56:19 ID:JurrNTWh
>>151
じゃあ、遺産を売って現金にするときの所得税が130万ということかな。
154無責任な名無しさん:2007/07/02(月) 02:07:31 ID:FWRyxohA
>>153

なるほどですね。
基本的に遺産が4000万であれば
相続税はかからないという見解でいいんですよね。
すっきりしました。
ありがとうございました。


155無責任な名無しさん:2007/07/02(月) 02:24:52 ID:6AdmthNP
不動産の登記変更についての登録免許税は、0.4%かかるよ
156無責任な名無しさん:2007/07/02(月) 08:09:12 ID:re9M0QAm
税理士報酬でないの。
157無責任な名無しさん:2007/07/02(月) 09:51:57 ID:T3RAkP4L
>>155
4000万×0.4 =160万 (登録免許税+税理士報酬)

税理士報酬が、30万って計算だね。税理士ぼったりくり・・・
弁護士よしましか・・・。




 
158無責任な名無しさん:2007/07/02(月) 10:44:44 ID:56JG3gfZ
所得税とか被相続人がまだ納めてない税金って可能性も幾らでもあるしそっちじゃねぇの
159無責任な名無しさん:2007/07/02(月) 12:32:45 ID:w8XvjDO7
あのさ、遺産が現金なのかも、不動産かも書かれて無いしさ。
どう回答しようもなかろう。
160無責任な名無しさん:2007/07/02(月) 22:16:43 ID:jvycz+8p
よろしくお願いします。

父が先月、作業中の事故で亡くなりました。父が通ってはいけない場所を通ったことが原因だそうです。
労災は出ますが、受け取りは3ヵ月後以降だそうです。
で、この場合、過失とか関係あると聞いたのですが、労災に過失ってあるのでしょうか?
もし過失があるとすれば、父が悪いようなので、あまり出ないような・・・
また、過失云々によって、いくらほど出るのでしょうか?

遺産は父名義の土地付の家(1500万相当)のみです。貯金は150万ほどしかありませんでした。
母、私・次男(ともに20代)がいますが、この場合の相続人は3人のみになるのでしょうか?
実は父の兄弟が男・女・女・男(父・次男)女・女の6人兄弟でして
この長男を除く4名が遺産を狙っていて、母に遺産の催促をして困っています。
あと、父の母(私にとっては祖母)と、母には母(祖母)と妹がいます。

この場合の遺産相続人は法律的には母と私と弟でよいのでしょうか?
親戚中から電話攻めで兄弟みな言ってることがバラバラで
もう何が何だかわからず、言いくるめられそうで怖いです。
盆に田舎に帰るので、みんなにお金分けないといけないような雰囲気・・・

自分で調べようにも難しい単語ばかりで理解に苦しみ、ここに相談にjきました。
よろしくお願いします。
161無責任な名無しさん:2007/07/02(月) 22:22:41 ID:6AdmthNP
>>160
相続人の範囲は、あなたの言っていることが正しい。
父の兄弟は、あなたと弟が二人とも相続放棄した上で、父の母も相続放棄しない限り、相続人にはならない。
母の母と妹は全く関係ない。
162無責任な名無しさん:2007/07/02(月) 22:27:30 ID:oFxuff1X
>>160
労災だけじゃなくて会社に対しても安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求も
できないか、弁護士会の法律相談(30分5250円)に行ってみてごらん
163無責任な名無しさん:2007/07/02(月) 23:08:24 ID:jvycz+8p
160です。返答感謝します。

会社にはお世話になってますし、家族一同、事を大きくするつもりはなく、また父も望んでいないと思います。
なので裁判は考えていません。家族3人静かに暮らすことが父も一番喜ぶと思っています。
しかし・・・
納骨先は父の父(祖父)の墓なので、田舎にあるんですよね。
で、田舎に遺産狙う親戚がいっぱい・・・なので苦しいんですよね。
父の妹からは「休業手当として兄弟1人あたりに10万、ばあちゃんは今まで育ててくれたから100万。これは兄弟みんなで話し合って決めた額」
と言い、実際に父方の祖父が死んだときも父方の祖母より兄弟みんなに10万ずつもらってますし
父の兄弟の子供らが結婚したときは、田舎に来てくれた旅費として兄弟それぞれ5万ずつもらってます。
しかし、今日わかったことですが、父の兄は「兄弟それぞれ10万?ばあちゃんに100万?何やそれ?わしは聞いとらんぞ」
と発覚して、どうなってんの???って感じで。
で、今朝は父に姉から「遺産は兄弟に50万ずつね」と電話がくるなど、私の母はほんと嫁いだ身なので
心身ともに疲労してまして、それでもう何が何だか・・・

161さんの話ですと、遺言状がないので、法律的には母と私と弟で遺産相続が正しいってことですよね。
何かあればそういうふうに言えと、母に伝えておきます。
田舎の人って、都会に住んでるってだけで金持ちと思ってるので、もう大変です。
遺産相続ってほんと大変ですね。父の兄弟の目が、労災が出たってだけで、みんなおかしくなってますから・・・
164無責任な名無しさん:2007/07/02(月) 23:10:45 ID:jvycz+8p
>で、今朝は父に姉から「遺産は兄弟に50万ずつね」と電話がくるなど
       ↓
 で、今朝は母に姉から「遺産は兄弟に50万ずつね」と電話がくるなど、

に訂正します。間違えてすみません。。。
165無責任な名無しさん:2007/07/02(月) 23:14:04 ID:2+9mCVUN
とりあえず、話が片付くまで
誰にも金を渡すな。
166無責任な名無しさん:2007/07/02(月) 23:24:21 ID:iBrjSRp0
ずっと気になってるんだけどさ
30分区切りで弁護士相談受け付けるのって何処の弁護士会?
大抵一時間じゃね
167無責任な名無しさん:2007/07/02(月) 23:25:26 ID:oFxuff1X
>>166
東京三会はそうだよ
168無責任な名無しさん:2007/07/02(月) 23:29:40 ID:T3RAkP4L
>>162
いまどき、そんな田舎あるの????
絶対にビタ一文だしちゃだめ、だいたいにして、葬式代だって君らの家族で出したんだろ?!
>>160さんの言うとおりなんで、一切相手しちゃ駄目だぞ。無茶苦茶やなぁ・・・・。
非常識にも程があるよ。   香典の管理とか気をつけてね。
169無責任な名無しさん:2007/07/02(月) 23:36:02 ID:jvycz+8p
163です。

お盆は初盆なので、田舎に家族みんなで墓参り(親戚もみんな来る)の予定で
そのときに兄弟に10万ずつ、祖母(父の母)に100万支払う予定です。
田舎のルールといいましょうか?
母も「最初は振り込め詐欺かと思ったけど、直接ばあちゃんに渡して、受け取ったら、それでいいわもう」
といった感じです。
あと、労災について過失の有無、いくらもらえるか、など詳しく教えていただけませんでしょうか?
ちなみに私は扶養家族として父の社会保険に入ってました。地方でひとり暮らししながら大学生やってますので。
現在国民保険?に移行中で、病院では手続き中ということで、いったん全額負担してる状態です。
母はパートで月給9万、弟は正社員(ともに社会保険加入)です。

いろいろ相談に乗ってくれて感謝してます。ほんと、遺産相続って怖いです。
170無責任な名無しさん:2007/07/02(月) 23:36:07 ID:pBB3oKre
>>163
一家の大黒柱が亡くなって大変なときに金をせびるとはとんでもない親戚ですね。
お金は一切渡す必要ないです。前に貰っていたものは「お小遣い」ですから、
遺産とは何の関係も無いでしょ。
葬儀に参列する際の交通費を喪主が負担する義務もないです。

まずは生活が落ち着くまで親戚からの連絡は無視することをお勧め。
「母はショックと心労で寝込んでいますからそっとしておいて下さい」とでも
言ってみたらどうかな。
171無責任な名無しさん:2007/07/02(月) 23:47:06 ID:jvycz+8p
>葬儀に参列する際の交通費を喪主が負担する義務もないです。

そうなんですけど、田舎のルールみたいなのがあるんですよね・・・
父が緊急入院して1週間あったので、それまでの休業補償のようなもんですね。
しかも、父は祖父の墓の中(田舎)で、母もその中に入る予定なんで
母としても肩身が狭いというか・・・
今のところ私にも父の妹から久しぶりに電話が入り、何か詮索されてる気分です。。。

ちなみに弟には言ってません。元ヤン(すでに更生してますが…)なので、さすがに相談はしてないです。
やはり、人間簡単に変われるわけでなく、怒ったら何するかわからないので・・・

>まずは生活が落ち着くまで親戚からの連絡は無視することをお勧め

そうします。いろいろ相談のってくれて感謝です。ありがとうございます。
172無責任な名無しさん:2007/07/02(月) 23:48:29 ID:2+9mCVUN
>>169
労災は個人の収入によるので、ここではわからない。
173無責任な名無しさん:2007/07/02(月) 23:48:57 ID:r8j8VDdD
>>171
その田舎にいる弁護士に相談してみたら?
ほんとにそういう慣習があるのかもしれないし,そういう慣習があるかどうかは地元の人にしかわからない。
174無責任な名無しさん:2007/07/03(火) 00:00:30 ID:qKZANoPv
個人の収入ですか。父の当時の収入は22,23万ほどです。日給8000で、残業代ちゃんと出てましたから。
ボーナスはありません。休みは日曜のみでした。会社の規模は社員さんが15名ほどの小さな会社でした。
これだと労災はいくらほど出るのでしょうか?あと過失などもあるのでしょうか?

田舎に弁護士???山の中なので、買い物にも車で1時間かかる田舎ですので
弁護士もそんな風習知ってるわけない、つーか、兄弟みんなで決めたルールっぽいです。
母も「そういやじいちゃんが死んだときはばあちゃんから10万ずつもらったし、父の姉の娘さんの結婚式にも交通費として5万もらってたわ」
と言ってましたので、母も「田舎のルールだから仕方ない」そんな感じです。
でも、ばあちゃんに100万ってのがどうにも納得できないです。100万なんてとてもとても・・・
母は「直接一人一人に現金で渡して、それで向こうが受け取ればそれでいい」と言ってました。
さすがに、母も田舎の墓に父と一緒に入る予定なので、立場的にも出すしかないようです。
でも、遺産相続として、さらによこせ、などそういった場合には相手にするなと母に伝えておきます。
175無責任な名無しさん:2007/07/03(火) 00:13:59 ID:PUTVVnCU
普段の月給以上には貰えないと思っておけばいい。
労災については、管轄の労基署で。
遺産については、弁護士へ。
親戚付き合いは、人生相談板に。
176無責任な名無しさん:2007/07/03(火) 00:14:26 ID:ibObUVxg
>>170
親父さん、長男じゃないのに、一緒の墓なんだね・・・。
法律論関係ないけど、地元の風習なのかな?色々大変だろうけど、
お母さん、弟さんと3人で頑張ってね。返事しなくていいよ。
177無責任な名無しさん:2007/07/03(火) 06:47:38 ID:/b+QFyWS
>>160
今は父親を亡くされてから時間が経ってないからわからないだろうけど、
夫と死別した場合、夫側の親族とは自然と疎遠になるよ。しばらくしたら
付き合いはもちろん顔をあわせることすら無くなる。義親にとって嫁は
しょせん血のつながりの無い他人。再婚するケースも珍しくないしね。
お金があるうちは、今後もなにかと理由をつけてたかられないとも
限らないので、念の為、お守りがわりとして、役所に姻親族関係終了届を出し
ておいたほうがいいと思う。介護要員にされないためにもね。
田舎、特に農家なんかの場合、嫁のモノは自分達の物だと当然のように考えるよ。

それと、お墓のことだけど、父親が祖父の墓に入る(子が親と同じ墓に入る)
のは田舎に限らずよくあることなので別に問題は無い。ただ、あなたの母親
は数十後かに夫側親族と同じ墓に入れると本当に考えているのだろうか?
甘いというか、楽観的すぎるね。繰り返しになるけど、嫁はしょせん他人だから。
田舎では特に。
178無責任な名無しさん:2007/07/03(火) 16:54:14 ID:FBmS7ibs
>>160
納骨はまだ終わってないのでしょう
別に田舎の祖父の墓に入らなくてもいいと思います。
あなた達で、お父さんを供養してあげればいいと思います。

お祖父ちゃんが亡くなった時にお父さんが遺産をもらうのは当たり前です。
むしろ10万って少なすぎ。。。
お祖父ちゃんの遺産相続、ちゃんと終わってるのかなぁ?
お父さん、はんこ押した?
もう縁を切った方がいいと思うよ!
179無責任な名無しさん:2007/07/03(火) 18:32:31 ID:ibObUVxg
>>177
> むしろ10万って少なすぎ。。。
> お祖父ちゃんの遺産相続、ちゃんと終わってるのかなぁ?
> お父さん、はんこ押した?

 何か、勘違いしてますよ。>>159さんの所の風習では、葬式があると喪主が参列する身内に
 お金を払うシステムらしいし、相続問題とは別の話し。それとお祖父さんは、亡くなってるし
 今回は、お父さんが亡くなった事による相続問題だ。

>>159
 今後、家族会議(3人)をして、今後父方の親戚と付き合いたくないなら、
 あなたのお母さんの名字を結婚前に戻すといい。 簡単だよ。 
 父方の親戚からみると、あなたと弟は、親戚だけど
 お母さんは他人になる。お母さんも大分気が休まるんじゃない?
 もっとも、お父さんの納骨が済んでないならの話しね。
180無責任な名無しさん:2007/07/03(火) 19:05:58 ID:FBmS7ibs
>>179
177ですが、御免なさい。
「10万で相続を誤魔化されたのでは。。。」と言う私の想像です。
だって
 > 姉の娘さんの結婚式にも交通費として5万もらってたわ
と言うのは結婚式の時はよくある話でしょう。人が良すぎるよ!
 > 葬儀に参列する際の交通費を喪主が負担する義務もないです。
に賛成です。
181無責任な名無しさん:2007/07/03(火) 20:47:54 ID:qVsKjrqS
>>180
質問者が混乱するだけだから、
個人的な憶測や感情論だけで書き込まないほうがいい。
182無責任な名無しさん:2007/07/03(火) 21:30:02 ID:Yl+tBwvz
遺産相続の話じゃないからな

葬儀は故人に冥福を祈り最後の別れをしたいから行くのであって、招待して来て頂くものではない。
結婚式とは訳がちがう。

経済的に困難で本家の墓に入らないといけないなら別だか、分家なんだから墓を建てるべきだろう。
本家の墓にお世話になるのなら、それなりの対応しないといけないだろう。
183178:2007/07/03(火) 21:36:46 ID:FBmS7ibs
>>179
私は177ではなくて、178です。
肝心の田舎の長男が知らない話、言う事が皆ばらばらで信頼できない親戚です。
人のいい160の親を丸め込もうとしているように私には思えます。

お父さんは6月に亡くなられたと書いてあったから、
納骨って、忌明け・百か日・初盆・年忌法要の時が多いので、
これまた勝手に、納骨も未だだと思ってしまいました。
 > お盆は初盆なので、田舎に家族みんなで墓参り
と書いてあるから、もう納骨は終わったのかしら。。。
184178:2007/07/03(火) 21:40:40 ID:FBmS7ibs
勝手な想像ばかりしてすみませんでした。
185無責任な名無しさん:2007/07/04(水) 00:27:45 ID:CFf8fPej
160です。
いろいろ相談乗ってくれてありがとうございます。

納骨は葬式の翌日に済ませました。
もちろん田舎に飛行機で行って、祖父(父の父)の墓にです。親戚もみんな来ました。
そこにはうちの父の家系の墓がズラリ並んでます。
父も60になれば母と一緒に田舎に帰って静かに暮らすといっていたので、田舎に納骨しました。
(ちなみに母の田舎は父の田舎の隣町にあり、母方の祖父の墓も車で30分のとこにあります。
あと、バブル時には老後のために田舎に土地を買ってました。今は自分の大学費用のために手放しましたが。)

しかし、さすがに、今の現状が・・・なので母は今実家近くに「永久納骨」を考えています。
でも田舎の人間って故郷に愛着あるじゃないですか。
実家は田舎から1000km以上ある大都会、飛行機で1時間ちょっとかかる距離。父はそれで喜ぶのかなあと。。。
母は「実際にあんたも来年から働き出したら、しょっちゅう墓参りできるもんやないんやで」
と言ってますし・・・そう考えたら永久納骨が一番いいのかなあ、と・・・

しかし、それで父は喜ぶのか、そこが問題なんですよね。
母が苗字を旧姓にすることは、まずないでしょう。自分もそれだけはないと思います。
あと、個人的に自分は父の妹やその息子とは仲がいいので、田舎に遊びに行けなくなるのもさびしい気がします。
とりあえず今のところは、田舎からの電話は取らない、それぐらいしか思いつきません。
186無責任な名無しさん:2007/07/04(水) 00:47:09 ID:vpfRxnqJ
>>184
お疲れ様、まだ大学生だったのに、色々と気苦労大変だったでしょう。
僕は、法律論の先走ってしまい、肝心のお母さんの気持ちを
想像できて、いなかったみたいだね。(旧姓に戻る件)
その点は不謹慎で無責任な発言だったと思います。その点は
謝りたいと思います。すみませんでした。
お父さんが安らかに眠りにつくようお祈りいたします。また
弟さん、お母さんと、より絆を深めてもらえたらと思います。
法律も、使い方次第って痛感しました。それでは。
187無責任な名無しさん:2007/07/04(水) 00:53:48 ID:zVctMi7D

あぼーんがあったからレス番ずれてるぞ、スレ再読み込みしてくれ
188無責任な名無しさん:2007/07/04(水) 02:04:25 ID:CgeSnWqY
>>119の電話番号があぼーんされない件について
189無責任な名無しさん:2007/07/04(水) 10:12:38 ID:4Qe/60hy
初めて書き込むので分かり難かったらご指摘下さい。アドバイスやご意見をお願い致します。

母が亡くなり、兄弟で遺遺産分割する事になりました。相続するのは私(兄)と、弟になります。
弟は結婚し、他に所帯を持ち子供が3人います。私は妻はいますが子はいません。
今まで私は父(3年前に死亡)と母(今年死亡)と同居し、それぞれを送り出しました。
遺産分割するにあたり弟は「法定分を貰えれば文句はない」と言うのですが
正直、両親が病気に掛かった途端に財産の話を持ち出し、上記のような発言をした事から端を発し
1.父と母の面倒を見て、葬儀一式を執り行ったのは私達であり(長男なので当然だと言われればそれまでですが・・・)
2.葬儀に関しても子供の教育費が掛かる時期だからと言って「申し訳ない」とは言うものの、香典以外の金銭はビタ一文も出さず
3.一部、親名義のマンションも持ち
4.結婚式も500万近い全額をこちらの両親が出しています。(私は自腹の80万程度で式を挙げています)
この状況で財産の全てを折半で、と言われても、納得が行きません。
私達は今まで両親と同居して来て、介護と言うほどの事はありませんでしたが、当然、生活資金の一部を負担したりと言う事はありました。
今回、遺産分割する事となり、以降は具体的に私達の財産に繋がるようなモノは一切なくなる状態になります。
せめて、3と4に関しては、所謂、特別受益とか財産の先渡しと言うことで、キッチリ分割する主張をしたいと考えているのですが
これらの訴えは全くのお門違いの主張でしょうか?
一先ず、ちょっとこちらの事情があって司法書士に依頼をしているのですが、これは弁護士に依頼した方が良いのでしょうか?
因みに遺言はありません。宜しくお願い致します。

190無責任な名無しさん:2007/07/04(水) 11:21:03 ID:17RK7fpV
<遺産相続をすれば借金も相続されますよね

ありがとうございます。まずはこちらで調べて金額を把握したいと思います。
191無責任な名無しさん:2007/07/04(水) 12:37:30 ID:vpfRxnqJ
>>188
> せめて、3と4に関しては、所謂、特別受益とか財産の先渡しと言うことで、キッチリ分割する主張をしたいと考えているのですが
> これらの訴えは全くのお門違いの主張でしょうか?

そのとおりです。そのうえで、遺産の分割協議をすすめればいいと思います。

> 司法書士に依頼をしているのですが、これは弁護士に依頼した方が良いのでしょうか?
> 因みに遺言はありません。宜しくお願い致します。

司法書士は、示談交渉できないからね。あなたと、弟さんの関係にもよると、思う。 

険悪で、関係修復不可能→ 弁護士
 
修復できるかも?     → 家庭裁判所へ財産分与 関係調整の申し立て

弟と話しができる、    →司法書士、税理士
ケンカにならない     
192無責任な名無しさん:2007/07/04(水) 12:40:42 ID:wIUH5Uno
>>189
依頼するのなら弁護士。
例えば、
>一部、親名義のマンションも持ち
これは特別受益じゃなく、親の財産そのもの。
そのマンションの価格×持分が、遺産です。
なので、それも遺産に足して、
(例えば、そのマンションが2000万円で親の名義分が1/2だとし、
貯金が1000万円。親名義の持ち家2000万円だとすると、遺産総額は4000万円。
弟の法定分は2000万円となる。
君が親の家をもらい、弟のマンションの内の親の名義分は弟が相続。
で、預金は、弟に渡す。)
計算する事になる。
ま、弁護士の所へさっさと行くように。
193無責任な名無しさん:2007/07/04(水) 13:18:49 ID:17RK7fpV
143
またご意見お願いします。
財産と借金を調べています。財産は家などで、書類等で調べることができます。
借金なのですが、私が直接消費者金融機関に問い合わせて・・・という方法でよいのでしょうか?先日から父親宛に毎日数回、おそらく消費者金融からなのでしょうが、電話がかかってきます。
借り入れの際に消費者金融信用保険団体に加入していれば、借金はその保険金で返済されているのでしょうか?
調べる方法があれば、また、相談するならどこにするのがいいのか、ぜひ教えてもらえませんか?よろしくお願いします。
194無責任な名無しさん:2007/07/04(水) 13:22:24 ID:POq2xFab
>>189
遺言が無い場合の相続割合は、相続人全員合意の上で自由に設定可能です。
まずはあなたの希望を弟さんに伝えてください。

合意しない場合は調停になります。認められそうなものは
・葬儀費用
かかった費用から香典で得た金額を引き、実際に負担した額を
相続財産からあなたが貰い、その後相続財産を分割で良いかと。
・特別受益
生前に住居購入資金や結婚費用を弟さんだけ受け取っているなら特別受益になります。
・寄与分
あなたがお母さんの生活費や治療費等を負担したなら、分割割合を多く主張できます。

いずれも証明の必要がありますので、争うつもりなら証拠を揃えて
弁護士さんに依頼した方がいいでしょう。
まずは現在相談中の司法書士さんに相談してみては?
経験のある方ならアドバイスしてもらえると思います。

ただ、もし今後あなたが子をもうけることなく亡くなった場合、
あなたの財産は弟さんが相続することになります。
ご両親のお墓を今後誰が守っていくのかという問題もありますし、
禍根を残すような方法はお勧めできません。
弟さんの希望もある程度受け入れた方が良いのでは。
195無責任な名無しさん:2007/07/04(水) 13:43:05 ID:4Qe/60hy
>>191
>>192
レス有難うございます。

兄弟の関係としては、「今は」険悪ではないです。
ただ、お恥ずかしながら、親は預貯金などは全く持っていませんでしたので
分割する財産としては、現在、我々夫婦が住んでいる(親も住んでいた)土地と家のみとなります。
これを査定して貰いましたが1億1〜2千万前後になるようで、これを真半分にして現金が欲しいようです。
弟のマンションは今の価格で1000万前後のマンション(当時は2800万程度)を持っており、母名義は5分の1です。
マンションの購入時の書類や結婚式の明細等すべて残っています。
(母親は私の妻に"自分に何かあった時は書類が全部揃っているから"・・等と生前に言っていたようです・・・)
司法書士にお願いしている理由は、この状況なので自宅の売却はやむなしと思い、泣く泣く住み替えをするつもりで手続きを進めています。
住み替えでお世話になっている仲介業者にこの話をしましたら、幾つか大きく事務所を開いている司法書士さんを紹介してくれたからなのです。

先に「今は兄弟関係は険悪ではない」と書きましたが、現時点で「財産分割の話し合いは、今ではなく売却が決まってからにしましょう」と言う、仲介業者からのアドバイスもあり
具体的に話し合っていないからというのが、本当のところかも知れません。
まぁ、仲介業者も向こうも商売ですし、ゴチャゴチャと勝手に動かれて話が白紙になるよりは・・と言う判断でそう言っているもあるのでしょうが。

親名義になっている部分があっても、「実際に支払っているのは自分だ!」と弟が主張するのではないかと思ったりしています。
紹介された司法書士さんは「親名義で書類として残っている物に対しては、弟さんが何をどう言おうが公平に分割するのが当たり前です」と言うのですが
現に弟はこの件を一切、私達には申告して来ません。
あともう一つだけ。実は自宅の下で駐車場を貸していて月に57000円の収入があります。
これについては扱いはどうなるのでしょうか?今のところ弟からは何もこの件に関しては言われていませんが・・・。
長々とすみません、宜しくお願い致します。




196無責任な名無しさん:2007/07/04(水) 13:47:10 ID:wIUH5Uno
>>195
>自宅の下で駐車場を貸していて月に57000円の収入
その自宅の名義は一体誰だ?
197無責任な名無しさん:2007/07/04(水) 13:53:41 ID:4Qe/60hy
>>194
続けてレスを有難うございます。

>>弟さんの希望もある程度受け入れた方が良いのでは。
そうですね・・・実は話を聞いてくれている仲介業者(範疇外の話まで聞かされていい迷惑なのでしょうね、きっと・・笑)も
「ご兄弟なのですから、あんまり言い張っても・・・」とは言われました。
確かにそうは思うのですが、あまりにも虫が良いので許せないのです。
そんなことは言っても始まらないと分かってはいるのですが・・・。
向こうが「法的に分ければ文句はない」と言うのであれば、きっちり法的に分けてやれ!と思ったのもですから・・・。
でも妥協も必要みたいですよね、確かに。
198無責任な名無しさん:2007/07/04(水) 13:56:07 ID:4Qe/60hy
>>196
今はまだ母親名義のままです。
ここ数年で不幸やら、身内の入退院などが重なり、さらに遺産相続の話と言う流れですので
売却時にすべて清算すればいいかと思い、自宅を含め駐車場も名義はそのままになっています。
199無責任な名無しさん:2007/07/04(水) 14:11:34 ID:wIUH5Uno
>>198
じゃあ、駐車場からの収入は、弟と折半。

なんかさ、話聞いてると、弟より君の方が金に汚いってか、DQNっぽい。
弁護士入れて、やってちょ。
200無責任な名無しさん:2007/07/04(水) 15:00:19 ID:4Qe/60hy
>>199

>>弟より君の方が金に汚いってか、DQNっぽい。
そうですか、そう思われるとは思いませんでした。
でも、有難うござました。参考にします。
201無責任な名無しさん:2007/07/04(水) 16:34:41 ID:6xiUkYdP
>>200
もう売る気になってるからダメかもしれないけど
自分の希望は弟に話してみた?
もう少し弟と腹を割って話せないのかな?
その気になれば駐車場の収入で調整もできるし
それで仲良くできるなら…
兄もこれを機に自宅を手放して現金に代えたいというのならまた話は変わってきますけど…
でしゃばってすみません
202無責任な名無しさん:2007/07/04(水) 16:46:22 ID:FgGU8UrJ
>>199
同感。これだけ自己主張を続けるならさっさと弁護士入れればいのに。
双方に言い分あるだろうし。
203無責任な名無しさん:2007/07/04(水) 17:19:12 ID:P6K7/kI6
>>201
レス有難うございます。
IDが違いますが、携帯からレスさせて戴いています。

私は当然、売りたくなかったです。正直、都内で今住んでいる広さの戸建に住むには、グリーンジャンボでも当たらない限り、私には二度と買えそうにありませんから…。
でも、向こうは向こうでマンションのローンもまだ残っているし、子供にも金が掛かるのだろうな、とフツーに考えれば分かりますし、財産で清算したいであろうと言う気持ちも理解できますから、売却する事に同意したのです。
(更に言えば、分割では受け取る気はない、財産分を分割にしたら何年掛かるか分からない、残りの財産分を貰う前に何かがあったら、貰えなくなる可能性もあるから売却して欲しい、と希望を言ってましたので)
とにかく、向こうは現金化したいみたいです。
私的に、ここまでは妥協したつもりなんですが…。
しかし、これらが“金に汚くて、DQNっぽい”と言われるとは…
正直、ショックです…(苦笑)

とりあえず、弁護士に相談してみます。
長々と話を聞いて頂き申し訳ないです、有難うございました。
204無責任な名無しさん:2007/07/04(水) 18:16:54 ID:Wso+qaZH
まぁ結局は弁護士云々というより
言い分を全部飲んでも三千万以上になるであろう
相続分を売却せずに用意出来るかどうかって話だね。
正直一億で売れるって言うことから眉唾だけど
205無責任な名無しさん:2007/07/04(水) 21:26:04 ID:REGgBu5W
法律とは違うけど喪中の時ってあまり箱もの(家とか)買わない方が良いといいますよ。
迷信とはいえ昔の人の知恵かもしれない。通常時に比べて判断が異なりやすいのかも。
大きなことが続くとストレスもかなりかかると思いますし。
無理に急いで買い替えしないで、できれば話ついて売却せずにすむといいですね。
206無責任な名無しさん:2007/07/04(水) 22:37:54 ID:JjKNhMwd
ご相談ですよろしくお願いいたします。
父の兄弟の一番下の叔父が結婚しておらず子供も
おりませんが特に遺言がない場合は遺産相続は
兄弟で分けることになりますか?その際父はもう
既に他界しておりますので父の相続権はないと
思うのですが父の息子の私たち兄弟が父が生きていた
場合相続できたであろう相続分を主張できるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
207無責任な名無しさん:2007/07/04(水) 22:40:44 ID:7rIV1bun
叔父の親が亡くなっていれば兄弟で。
父の相続分は君ら兄弟が主張できる。
208無責任な名無しさん:2007/07/04(水) 23:05:53 ID:vpfRxnqJ
>>205
ちなみに、遺言書があった場合は、遺留分も請求できない。
それと、叔父さんに多額の借金があるなら 相続放棄するといい。
209無責任な名無しさん:2007/07/04(水) 23:08:12 ID:4d4bmIF8
ちょっと教えて
銀行に自動更新の定期があって、名義人が亡くなっても15年そのまま相続手続きとってないんだけど
権利が消滅ってことはないよね?
210無責任な名無しさん:2007/07/05(木) 01:04:09 ID:gD+BWUlR
>>207さん

ありがとうございます。

叔父の親つまり私達の祖父母は両方とも他界しています。
叔父の遺産は遺言なき場合は叔父の兄弟と(叔父の兄である
父の子供の)私達兄弟が父の分として相続できるということですね。
叔父の遺言が全く別の第三者へ譲るとなっていた場合にも
叔父の兄弟たちや私達兄弟にも多少は相続できるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
211無責任な名無しさん:2007/07/05(木) 01:08:00 ID:hEhuZDAL
>>209
あなたと、叔父さんの利害関係は?
どうも、不信に感じたもので・・・・・叔父さんは存命中なんだよね?
212無責任な名無しさん:2007/07/05(木) 01:15:28 ID:hEhuZDAL
>>209
 普通、相続を心配する人は、相続税がいくら掛かるか?
 付き合いの無い親戚に相続が行くのが納得いかないとか?

 なんらかの合理的な理由がある。
 
 あなたの場合は、単に法律的な興味と言えばそれまでだが
 これ以上聞きたいなら、合理的な理由も書いたほうがいい。
213無責任な名無しさん:2007/07/05(木) 01:20:48 ID:hEhuZDAL
>>208
 自動継続特約の付いた定期預金の解約を申し入れたが、
消滅時効(10年)を理由に拒否されたとして、千葉県市原市の男性が東京スター銀行を相手に、
200万円と利息の支払いを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(藤田宙靖裁判長)は
24日、自動継続特約がある定期預金では、契約が更新されている限りは消滅時効は進まないとの
初判断を示した。その上で、銀行側の上告を棄却。時効による消滅を認めず、全額の支払いを
命じた2審東京高裁判決が確定した。 

たぶん、裁判しないと返ってこないな・・・・。
214無責任な名無しさん:2007/07/05(木) 01:22:08 ID:pjz6+ztT
>>210
遺産の一部を第三者に譲るという場合は、残った遺産は相続人が相続できる。
全部を第三者に譲るという遺言ならば、兄弟姉妹には遺留分がないので何も相続できない。
215無責任な名無しさん:2007/07/05(木) 08:33:46 ID:55u/qfMl
相談させて下さい。
舅と夫名義だった義実家が舅亡き後に姑名義に変更されました。土地もトメ名義になっています。
住宅ローンは夫名義なので支払っていましたが先日、舅の株を夫が引き継ぐという形で完済しました。私達は義実家には住んでいません。
夫には姉が一人います。
夫名義の物を姑名義に変更すると贈与税が掛かると思うのですが…。
凄くケチなので支払っているか疑問です。
贈与税を払っているか確認できる方法ってあるのでしょうか?
216無責任な名無しさん:2007/07/05(木) 10:23:23 ID:OMpJZLRb
>>213
こんなんで裁判までやるのはさすがにスター銀行だけだよw
217無責任な名無しさん:2007/07/05(木) 11:12:57 ID:dliJBcH7
>>215
管轄の税務署に聞いてください。
218無責任な名無しさん:2007/07/05(木) 13:08:11 ID:9wmX7MZa
>>215
夫に聞けばいいのに。
219無責任な名無しさん:2007/07/05(木) 14:02:35 ID:gD+BWUlR
>>214
度々すみません。

第三者へ全て相続するといった内容の遺言がなければ
私達兄弟も父(他界)の兄弟たちと同じように父の弟の
叔父の遺産を父が相続すべきだったように相続がで
きるということですね?
よろしくお願いいたします
220無責任な名無しさん:2007/07/05(木) 14:27:46 ID:TrsJLjxA
相談お願いします

先日祖父が亡くなりました。
祖父には4人の実子がおり、生前に祖母に土地建物の名義を変更していました。
祖母とは再婚で祖母には娘が一人います。

知人に聞いた話によるとこの場合祖母の子供が喪主をする権利があるようでしたがそれを知らなかった為祖父の長男が喪主を務め葬儀を行いました。

また遺産相続についても祖母の子供に権利があるとゆうことを聞きました(祖父の遺産は土地建物以外ありません)

喪主や遺産相続についてこれは間違いのない事なんでしょうか?
221無責任な名無しさん:2007/07/05(木) 14:36:57 ID:dliJBcH7
>>219
そうだね。
心配なら本一冊買って勉強するといいよ。
222無責任な名無しさん:2007/07/05(木) 14:40:51 ID:sr0bb8Md
>>220
土地建物の名義変更=生前贈与はいつ行われた?
死亡の1年前以内なら、遺留分の主張ができる。
223無責任な名無しさん:2007/07/05(木) 14:51:32 ID:TrsJLjxA
>>220
随分前に行われていたそうです
224無責任な名無しさん:2007/07/05(木) 15:48:42 ID:9wmX7MZa
>>220
土地建物が祖母名義なら、祖父の遺産では無いですが?
配偶者の連れ子は、養子縁組みをしていないかぎり法定相続人にはなれません。
喪主の問題は、別に配偶者でも子でもどちらでも良いです。
配偶者の連れ子よりは実子の方がふさわしいのではないかと思いますけど。
225220:2007/07/06(金) 08:00:44 ID:WFK/+8eX
>>222>>224
ありがとうございました
226無責任な名無しさん:2007/07/06(金) 15:41:59 ID:HqgE0oY1
遺言書のない遺産について相談させてください

二年程前に母方の祖父が亡くなり
遺言状がないので法定相続人として健在なのが、母と母の妹だけです

そこでなんですが
祖父が株券を所有しており
生前、私に『死んだらこれはお前にやる』と口頭で言われ
そのまま株券を預かっていました
しかし名義変更などしないまま、今に至ります
あまり興味なかったものなので、今までそのままにしていましたが
母が入院等して、お金がいるようになり、これをお金に変えたいのです
遺言状などがないので、どのようにしたらいいのか困っています
この株券が私に譲渡されてるものである事は家族は知っていますが
それだけで、私の名義に変えられるのでしょうか?
その場合どのような書類が必要なのでしょうか?

わかりにくいかもしれませんが、よろしくお願い致します

227無責任な名無しさん:2007/07/06(金) 15:47:49 ID:SoZjTqyH
>>226
名義も変えていないのなら贈与されたと証明するのは難しいね。
家族全員(お母さんの妹さんも含む)が承知しているなら、遺産分割の際に
お母さんの取り分としてもらうといいよ。
228無責任な名無しさん:2007/07/06(金) 16:04:35 ID:TiHEmxeI
>>227
良く嫁。死因贈与だ。
>>226
結論だけ言えば株券が手元にあれば名義は変えられる。叔母に争う気があれば後でトラブルになるが。
上場会社株なら電子化しないといけないので株券を持って証券会社へ。
上場会社じゃなければ基本的に換金は難しい。
229無責任な名無しさん:2007/07/06(金) 16:06:54 ID:CKjcK0Km
>>228
名義変更には相続人の協力が必要なのでは?
230無責任な名無しさん:2007/07/06(金) 16:15:47 ID:TiHEmxeI
自己保管してたヤツたからな。
株券さえあれば名簿書換できるよ。
たとえ盗んだ株券でも書換は可能。
231無責任な名無しさん:2007/07/06(金) 16:34:38 ID:CKjcK0Km
>>230
善意取得したので書き換えしてくれとでもいうつもりか?
232無責任な名無しさん:2007/07/06(金) 17:14:03 ID:TiHEmxeI
>>231
会社法131条1項を嫁。
直感で絡んでくんな。ウザいから。
233無責任な名無しさん:2007/07/06(金) 17:15:18 ID:CKjcK0Km
>>232
登録されている名義人と所持人が違うわけだが?
234無責任な名無しさん:2007/07/06(金) 17:19:02 ID:CKjcK0Km
それに相続の場合はその権利推定は及ばないとされてるけどね
死因贈与の場合に権利推定が及ぶかも疑問
235無責任な名無しさん:2007/07/06(金) 17:32:23 ID:TiHEmxeI
>>234
個人的に疑問を持つのは勝手だが、頼むから基本的な事ぐらい自分で調べてくれ。
占有による権利推定と取得原因は無関係だし、書換拒否の有名な判例読めば分かるから。
 
236無責任な名無しさん:2007/07/06(金) 17:43:45 ID:IsVMiAZm
>>235
後学のためにその判例の年月日と出典を教えてください
237無責任な名無しさん:2007/07/06(金) 17:45:23 ID:IsVMiAZm
>>235
ちなみに相続の場合権利推定が及ばないという記述は江頭会社法の記述だよ
238無責任な名無しさん:2007/07/06(金) 17:52:44 ID:IsVMiAZm
「株券を呈示した名義書換請求者が、みずから、相続により株式を取得した旨を
表示した場合には、有価証券的権利移転の存在を前提とした会社法一三一条
一項の権利推定は働かず、会社は、同人に対し相続による権利取得を証明する
書面(戸籍謄本、他の共同相続人の同意書等)の提出を求める必要があると解す
べきである。」(江頭憲治郎『株式会社法』195頁)
239無責任な名無しさん:2007/07/06(金) 18:00:44 ID:TiHEmxeI
>>238
それは自ら権利推定を崩すような表示をした場合。
それ以前に死因贈与だっつってんだろ。
続きがやりたいなら会社法スレ立ててこい。そっち行くから。
240無責任な名無しさん:2007/07/06(金) 19:27:34 ID:2R1mEOzH
>>239
つうか名義書換の日常業務は全て権利推定規定を使って処理してると
思ってないか?
預金の共同相続の事例はどう扱われているかよく考えてみて
241226:2007/07/06(金) 19:33:56 ID:HqgE0oY1
>>226です
皆様、色々な回答ありがとうございます
私の書き込みでもめるような事になってしまって申し訳ありませんでした

株券に関してですが、叔母に争う姿勢はありません
上場している株券です

私の場合、名義の書き換えは可能と言う事なのでしょうか?
その場合どのような書類が必要になってくるのか教えて頂ければ幸いです
よろしくお願い致します
242無責任な名無しさん:2007/07/06(金) 19:39:24 ID:2R1mEOzH
>>241
上場株式なら証券会社に相談してごらん
必要書類もあわせて教えてくれるでしょう
相続人が協力してくれるなら問題なく名義変更できます
243無責任な名無しさん:2007/07/06(金) 20:04:14 ID:TiHEmxeI
>>240
有価証券と一般債権の違いから説明しないとわからないのか?
株券を呈示されれば正当な事由がなければ名義書換を拒めない。
正当事由は会社側が立証しなければならない。
最低限それだけ覚えとけ。これ以上はうんざりだ。間違ってるのはお前(ら)。

それに取得原因としては相続が特殊なんだよ。
一般に共同相続になる事が多く共有になるから、一部相続人の権利行使を認めると他の相続人を害する。
そのために権利行使者の制度があるんだから。
244無責任な名無しさん:2007/07/06(金) 20:09:49 ID:2R1mEOzH
>>243
株券を提出して、取得原因については黙秘して名義書換を受け付けさせるつもりか?
訴訟を起こせば勝てるけど、まず任意での名義書換は受け付けられないだろうね
245無責任な名無しさん:2007/07/06(金) 20:44:53 ID:TiHEmxeI
>>244
しつけーな。直感で絡むなっつったろ。
死因贈与で貰ったって事実を言えばいいだけ。
会社側が所持人の無権利を証明しない限り不当拒絶で賠償義務すら負う。
まともな法務部があれば当然受け付ける。
適法に書換請求された以上、無過失だから後から真の権利者が現れても問題ないしな。
妄想語るなつうの。
246無責任な名無しさん:2007/07/06(金) 20:48:06 ID:7+uIJoHU
まともな法務部がある会社なら
前所有者との連名を要求するだろうね
とくに死因贈与だと知ったら最低限戸籍謄本を要求するはず
247無責任な名無しさん:2007/07/06(金) 20:54:00 ID:TiHEmxeI
〜だろう、〜はず、ばっかりw
戸籍貰ってどうするんだ?
死亡を確かめて無権利を証明すんのか?w
248無責任な名無しさん:2007/07/06(金) 21:03:23 ID:7+uIJoHU
>>247
無権利じゃないか確認するんだよ。
権利推定はあくまで権利確認を誤ったときのための規定
最初からその規定に頼るのはコンプライアンスのしっかりした会社じゃないよ
249無責任な名無しさん:2007/07/06(金) 21:11:40 ID:TiHEmxeI
>>248
法定の手続きをとってるにも関わらず株主の権利行使を妨げるのはコンプライアンスの意味すら知らないアホ会社。

会社法133条2項、同施行規則22条2項1号を読んでから戻って来い。
戻ってきたらちゃんとごめんなさいするんだぞ。
250無責任な名無しさん:2007/07/06(金) 21:15:10 ID:7+uIJoHU
>>249
見たけれど何か?

まともな会社は権利関係を確認しなければ名義書換には応じない
まともな会社は権利推定の規定に頼らない
251無責任な名無しさん:2007/07/06(金) 21:22:02 ID:TiHEmxeI
>>250
お前がまともじゃねーんだな。まだ理解できないとこ見ると。
一人で勝手に勘違いするのは勝手だが、回答すんな。迷惑だから。
252無責任な名無しさん:2007/07/06(金) 21:28:33 ID:ZBvsXlVO
>>251
良く読んだ。
質問は上場企業だからたしかにおまいのいうとおりかもしれん。
ただし、非上場企業なら絶対に権利取得関係を確認するはず
253無責任な名無しさん:2007/07/06(金) 21:52:55 ID:TiHEmxeI
>>251
まだかもしれんとか言ってんのか?
IDコロコロ変えてるから同一人物か知らんが。ちゃんと質問者に適当に答えてごめんなさいって謝っとけよ。

さっきも書いたが、法定の手続き践んでるのに名義書換を拒んだり余計な書類を要求するのは株主の権利行使に対する侵害だからな。
それは上場・非上場関係なくコンプライアンスのなってない会社。
なんのためにる株券発行してるのか考えろっつうの。
254無責任な名無しさん:2007/07/06(金) 23:02:01 ID:GWpqpvWv
いい加減にしてくれ・・・・・・・・・・・・・どっちも。

特に ID:7+uIJoHU 連続 質問っばっかの教えてクンは スレ違いだよ。

法律相談板
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1178712859/l50
255無責任な名無しさん:2007/07/06(金) 23:17:02 ID:W6PxZgiy
もう終わってるっぽいトコにそれは逆に蒸し返しにならないか?
それにしても、珍説君並の頑固さと妄想っぷりだね。
256226 242:2007/07/07(土) 01:00:23 ID:tP+t061m
皆様、回答、ご指導ありがとうございます
自分で多少調べてみて、知識がないので、読めば読む程不安になり
理解出来ない事が多数でしたので、こちらへ来てみました
まだまだ殆どわかってませんが、証券会社へいって相談してみようと思います
名義変更は出来そうだとわかっただけでも安心しました
数々の回答、本当にありがとうございました

257無責任な名無しさん:2007/07/07(土) 11:41:21 ID:dx7trJsa
はじめまして。よろしくお願いいたします。

母が認知症になる前に母の名義の土地等を7000万ほど
私がもらう約束になっていてその土地を売却し私が
別に新たに家を買うことにしていますが母が亡くなる前に
母名義の土地を私が売却しそのお金で家を買った場合
母が亡くなった後の相続で私に何か問題が起こりますか?
口約束だけですし現在認知症の母なので私が勝手に私の
意志で売却したと思われても困るのですが(兄弟には)
どのような方法をとれば一番良いのかアドバイスをよろしく
お願いいたします。
258無責任な名無しさん:2007/07/07(土) 12:09:22 ID:6hZ/ixGW
そもそも母名義の土地を貴方が売れないと思いますが。
259無責任な名無しさん:2007/07/07(土) 12:36:53 ID:LP+QJLOi
>>257
お母さんが認知症で、判断能力が無いのなら、まず成年後見人をたてましょう。
土地については、あなたがお母さんから貰う約束になっていたという証拠が無いと
あなたのものにするのは難しいでしょうね。

例え証拠があり贈与を受けられたとしても、相続時には特別受益とみなされると思います。
遺産を分割する際にその土地の分も含めて計算されることになります。
260無責任な名無しさん:2007/07/07(土) 12:54:50 ID:mAWbjIVt
生前に口頭でやると言われたと主張すれば自分のものになるんだね。
そういう前提が当然なんだ?
261無責任な名無しさん:2007/07/07(土) 12:57:48 ID:hxx0UjlJ
      /  ̄ ̄\
     / / ̄ ̄ ̄ ̄ヽ
     |/ ━    ━ |
     || -・-    -・-
    (6    ( ・ ・ ) ノ
     ヽ  , 〜〜、/    どんなときも僕らしくシコシコ
      ヽ ヽニニニフ/
       \__/  ハァハァ
       ノ  
      /´   ( ,人)
 シコ  (  ) ゚  ゚|  |  
      \ \__, |  ⊂llll
    シコ  \_つ ⊂llll
        (  ノ  ノ
        | (__人_
262無責任な名無しさん:2007/07/07(土) 21:42:32 ID:7aDF9Aie
父の死亡で相続が発生しました、相談させてください。
法定相続人は、私と兄の二人です。

遺産は、実家の有る場所の土地と家屋・賃貸アパートの土地と建物・畑・預貯金です。
遺言状が有り、兄には預貯金全額で、4000万円。
私には、その残りという事です。
しかし、兄が自分の建てた家と隣接している事から、駐車場にしたいから畑を売って欲しいと言っています。
畑の評価額は600万程ですが、固定資産税分位の値段で譲ってあげたいと考えています。

この時、一度相続で各名義になって、その後で売買となるのでしょうか?
それとも、兄の相続分の4000万から畑の土地代を引いて、一度に清算する事が出来るのでしょうか?
263無責任な名無しさん:2007/07/07(土) 22:42:41 ID:dbLuNu6R
>>256
 > 母名義の土地を私が売却しそのお金で家を買った場合
  
 母によく言い聞かせて、仮に売却したとしても、無茶苦茶 税金の損をします。
 7000万の評価額で計算。兄弟が2人はいるようなので、相続税の控除額は
  8000万とします。

 生前 登録免許税140万円 不動産取得税 210万円 贈与 3220万円
 相続後         28万円  0円        0円

> どのような方法をとれば一番良いのかアドバイスをよろしく

 生前に相続はしない。そして遺言書を作成する。
 母の名前で、遺言書で土地をあなたに相続させるよう指定させる。
 また、その他の財産は他の兄弟で分割するとの文言を記入させる。
 事前に、兄弟にもその事を相談しておくと揉めない。

 あとは、行政書士や、税理士、弁護士にでも相談してみてください。
    
264無責任な名無しさん:2007/07/07(土) 23:11:34 ID:0wB3/ooi
>>257
行政書士は相談相手として不適切なのでやめなさい。
認知症の母親の財産の処分は難しいと思ってください。
そもそも口頭の贈与なんて後見人が付けば取り消されておしまい。
ちなみに>>263の税金の額は間違ってる。
265無責任な名無しさん:2007/07/07(土) 23:14:49 ID:dbLuNu6R
>>261
中の良いご兄弟のようですね。

遺産分割協議書の内容は、相続人全員が、合意していれば、
遺言書と異なった内容でも相続できます。(民法907条)分割を禁じた場合以外。

あなたのケースでは、最初から畑を、兄に相続させるがの得策です。
その、少なくなる金額を、あなたが預貯金で相続するか、後から兄に貰うのが
賢明かと思います。

売買する場合は、相続の名義変更後の話しです。
あと、見落としが心配なら、専門家にご相談ください。
266無責任な名無しさん:2007/07/07(土) 23:25:52 ID:dbLuNu6R
>>263
> ちなみに>>263の税金の額は間違ってる。

ん?どの辺かな??ずれて見にくいから、再アップね。
相続人3人で7000万の土地で計算。
             
生前 登録免許税140万円2% 不動産取得税210万円3% 贈与 3220万円
相続          28万円0.4%          0円            0円
             ↓
           ここかい?
        3人で分けて、1人頭9万ちょっとだね。
                            

俺のした贈与税の計算方法ね。
                                      
(7000万円−110万円) × 50% − 225万円 =3220万円
(基礎控除後の課税価格)   (税率) (控除額)   (贈与税額)
267無責任な名無しさん:2007/07/07(土) 23:29:06 ID:7aDF9Aie
>>265
ありがとうございます。
ホッとしました、分割は禁じられていないようなので直接相続してもらう形を取り。
その分を預貯金で相続する事にします。
268無責任な名無しさん:2007/07/08(日) 08:30:24 ID:GvBYtw8C
>>263
「生前に相続」なんて書いてる時点で信憑性なし。
269無責任な名無しさん:2007/07/09(月) 11:16:59 ID:IgIuqP+L
相談お願いします
相続で、マンションと現金を貰う事になりそうなのですが、
必要な手続きとか、かかるお金について教えてください。
270死亡保険請求手続き中でおいても生保は銀行に対し引落手配:2007/07/09(月) 13:43:39 ID:xseCP3/D BE:573171438-2BP(0)
生保は契約者が死亡した其の月も其の翌月の六月十五日も銀行に対して
引落手配を行っている六月ニ七日生前通り引落している
契約者死亡後も生保は契約が有効継続中なのでしょうか
生保は何らアカウンタビリてィを果たしていないので特約とか何も
わからない仕組みになっています
被保険者および契約者が死亡いたしましたとご報告いたしましても
死亡保険金請求に関する案内が一切ありません。

専門性の高い生保はアプロ‐チの時には名刺を何枚も見込み客に
渡し保険金請求時には一枚も渡さないし敵対しする。
271無責任な名無しさん:2007/07/09(月) 14:24:59 ID:pC2V/BsU
272無責任な名無しさん:2007/07/09(月) 14:30:49 ID:2TfyG9Wd
コピペっぽいが一応マジレス。

>>270
請求手続き中なら請求は止まりません。手続き完了し契約が消滅すれば
請求がかからなくなります。
死亡後に引き落とした保険料は、遡って手続き完了後に返金されます。
273無責任な名無しさん:2007/07/10(火) 17:56:36 ID:PpLGDNGU
初歩的なことですが、金融機関で相続関係の書類をもらい書いているのですが、捨て印は、欄が設けていなければ、押す必要はないですか?
274無責任な名無しさん:2007/07/10(火) 18:50:57 ID:VvdV1T1n
>>273
それはその銀行に聞いたほうが良いね。
275無責任な名無しさん:2007/07/11(水) 01:13:32 ID:E8q290Eg
すいません、流れ読まずにカキコします
初歩的な質問かもしれませんがお願いします…

被相続人・父
法定相続人・母、子(私一人)

相続の手続きには、例えば相続税の申告・納付は10ヶ月以内
など、手続きに期間が定められていますよね。
私は父が亡くなってから4年近くなりますが、
今まで遺産相続協議などもした覚えがありません。
ですからもちろん遺産については何も関知していません。
私は父が亡くなった当時未成年だったため
何もかもすべて母が処理したようなのですが、
仮に遺産があったとして今更私が遺産を相続することができるのでしょうか?
276無責任な名無しさん:2007/07/11(水) 01:52:18 ID:rht0ooJh
>>275
まずは母親に遺産があったかを聞いてみたら?
277無責任な名無しさん:2007/07/11(水) 06:51:13 ID:y8GLXQMN
祖母が亡くなったときに自分の父を含め叔父と叔母の三人で先祖伝来の土地を相続しました
現在土地は三人名義になっています
しかし、その内の一人の叔父が亡くなりそうです(泣)
叔父は現在独身ですが、25年前に離婚しており、元の奥さんが引き取った子供が一人います
私はもちろん父や叔母も離婚後この子どもにあったことがありませんし、叔父も会ってないようです
やはり土地はこの子どもに相続されるのでしょうか?
278無責任な名無しさん:2007/07/11(水) 08:20:03 ID:JlBL+fUY
>>276
そのとおりです。

ただ、遺言書でもあれば別だよ。

そういうケースだと納得いかないだろうね。
279無責任な名無しさん:2007/07/11(水) 08:45:42 ID:5WrGEASQ
>>275
相続人が未成年なら親権者が代わりに手続きしますから相続は完了してるでしょう。
あなた名義にしている財産があるかもしれないのでお母さんに聞いてみたら?

>>277
子供が財産を受け継ぐのは当然のことです。他に資産があるなら
遺言を書いてもらうといいよ。
書ける状態じゃないor他に資産が無いなら、相続完了後に買い取ればいい。
280無責任な名無しさん:2007/07/11(水) 08:56:42 ID:JlBL+fUY
>>277
追加 

叔父の子に、相続を放棄してもらうと相続人は、父と叔母になります。

彼に放棄してもらう代りに、相続分に相当する金銭を(叔母と、父)支払うのも
手段かと思います。ただ、強制力はありません。
この辺りは弁護士にでもご相談ください。(示談交渉)

相続放棄の手続きを3ケ月以内に、家庭裁判所にする必要があります。
281無責任な名無しさん:2007/07/11(水) 11:09:16 ID:rokpEDOA
>277
死ぬ前に土地の持分を買い取れば?
282無責任な名無しさん:2007/07/11(水) 16:04:04 ID:+6vAr10l
>>280
それなんかおかしいだろ、
普通に代償分割すればいいだけじゃねーの?
283無責任な名無しさん:2007/07/11(水) 16:46:39 ID:4V9AU6F4
>>282
別におかしくないと思うけど。
代償分割こそ出番ないような。
284無責任な名無しさん:2007/07/11(水) 16:56:19 ID:+6vAr10l
叔父の子は紛れも無く相続人
遺産相続の際例えば相続人Aが土地を全部取得する代わりに
相続人Bに土地の代わりとなる金銭を渡すことを代償分割と言います。・・・大丈夫か?。

示談だの相続放棄だのズレてるよ
285無責任な名無しさん:2007/07/11(水) 17:14:56 ID:JlBL+fUY
>>283
>相続放棄だのズレてるよ

これは、あり得るよ、強制はできないけどね。
現在の相続人は、一人しか居ないので、その当人に放棄してもらえば、
相続は、父と叔母が相続することになる。

このまま放置した場合、叔父の子から土地を買う事になるだろうし、
その際には、登録免許税に、不動産取得税も余計にかかる。

放棄してもらえば、父と叔母の節税にもなる。
示談をする際、土地の評価額の1/3くらいを譲る条件をつければいい。

相手だって、知りもしない、場所の土地もらって、しかも共有名義に
なるのなら、金銭を受け取るほうを選ぶだろ。

きみは、どうしたらいいと思うの??
286無責任な名無しさん:2007/07/11(水) 17:28:18 ID:4V9AU6F4
>>284
すまん。
どうしてもそこで代償分割が出てくるのが理解できない。
相続人が子供一人のこのケースで
君は一体どう代償分割すればいいと思ってるん?
287無責任な名無しさん:2007/07/11(水) 18:29:26 ID:gDXRf4o4
私がバカでした
ごめんなさい
申し訳ありませんでした
許してください
288無責任な名無しさん:2007/07/11(水) 20:24:18 ID:CM3aqUWQ
>>284
だね。
いつもの人だから相手しない方がいいかも。
289無責任な名無しさん:2007/07/11(水) 21:12:48 ID:r1ljr3LI
>>284
自演っぽいなw

叔父の第一順位相続人は叔父の子供ただ一人だから叔父相続に代償分割はありえない。
ただ祖父相続時に三人で共有してるから、それが法定相続分の割合なら分割が未了ないし合意解除して
叔父がなくなる前改めて遺産分割して二人の名義にできる可能性はある。
ま、「叔父の子は紛れも無く相続人」のあとに言うとこみると、ここまで理解して代償分割とか言ってるとはとても思えないがw

ゴキブリ野郎が住み着いてから仲間が増えて困る。
290無責任な名無しさん:2007/07/11(水) 21:20:12 ID:y8GLXQMN
告知してないから遺言書作成は無理みたいです
僕の土地ではないけど、ずっと守ってきた土地なので父に聞いてみます

ありがとうございます
291無責任な名無しさん:2007/07/11(水) 21:46:47 ID:YWEBSozu
         ,. -‐'''''""¨¨¨ヽ
         (.___,,,... -ァァフ|          あ…ありのまま 今 起こった事を話すぜ!
          |i i|    }! }} //|
         |l、{   j} /,,ィ//|       『安倍政権にお灸をすえるつもりで批判票を投じたら
        i|:!ヾ、_ノ/ u {:}//ヘ        いつのまにか在日参政権と人権擁護法案に賛成させられていた』
        |リ u' }  ,ノ _,!V,ハ |
       /´fト、_{ル{,ィ'eラ , タ人        な… 何を言ってるのか わからねーと思うが
     /'   ヾ|宀| {´,)⌒`/ |<ヽトiゝ        おれも何をされたのかわからなかった…
    ,゙  / )ヽ iLレ  u' | | ヾlトハ〉
     |/_/  ハ !ニ⊇ '/:}  V:::::ヽ        頭がどうにかなりそうだった…
    // 二二二7'T'' /u' __ /:::::::/`ヽ
   /'´r -―一ァ‐゙T´ '"´ /::::/-‐  \    ドサクサ紛れだとか火事場ドロボウだとか
   / //   广¨´  /'   /:::::/´ ̄`ヽ ⌒ヽ    そんなチャチなもんじゃあ 断じてねえ
  ノ ' /  ノ:::::`ー-、___/::::://       ヽ  }
_/`丶 /:::::::::::::::::::::::::: ̄`ー-{:::...       イ  もっと恐ろしいものの片鱗を味わったぜ…

292無責任な名無しさん:2007/07/13(金) 22:43:45 ID:eVzVA/zF
>>276,278,279
レスありがとうございます

>>276
実は母とは不仲と言いますか、必要以上に
父について話したくなくて…
普通に働いていた人だったので多少貯蓄があったのでは?
と最近勘ぐってます(ちなみに生命保険金は相続できないのですよね?)
もし、相続するには遅すぎるのであれば
あきらめればいいだけなので、

>>278
そもそも相続する遺産がなければ
意味がない質問ですね。すみません
遺言はありませんでした

>>279
>相続人が未成年なら親権者が代わりに手続きします
そうなのですか?
私は素人なのでわかりませんが、例え親権者であっても
相続人が他の相続人を代理して遺産分割の協議をすることは
許されない、とかちょっと読んだような…
見当違いのことを言ってたらゴメンナサイ

とにかく母と話す必要はありますね。
皆さんありがとうございます
293無責任な名無しさん:2007/07/14(土) 01:20:06 ID:utRhcP1Z
>>292
相続については、親権者が代わって手続きすることで間違いがないです。
ただし、一旦相続により子の財産となったものは、たとえ親権者でも
勝手に自分のものとすることは出来ません。このあたりと混同しているのでは?
(よくある事例として、離婚をした妻が元夫の財産を、親権を持つ子が
相続した後で自分の遊興費として使ってしまうような場合。)

まあ、土地など高額な資産があったならともかく、普通に暮らしていた上での
貯金程度なら、全額配偶者が相続してもおかしくないと思いますけどね。
葬儀代などもけっこうかかったでしょうし。
あまりこだわらない方がいいのでは。
294無責任な名無しさん:2007/07/14(土) 04:28:05 ID:vz9cd4FP
>>292
まあ確かに親権者も相続人って場合には
特別代理人を立てなきゃ駄目だけど。
295無責任な名無しさん:2007/07/14(土) 08:05:11 ID:TYQiE/kg
じゃあ>>292明らかに間違ってるんですね。
素人より無知な人も回答しちゃったりするんだ。
296無責任な名無しさん:2007/07/14(土) 11:39:09 ID:EG45jN6s
 相談させてください。
 私の実家は田舎で、家の裏山に一族の墓があります。その墓があるのは一筆の土地(地目:山林、100u程度)ですが、どういうわけか曾祖母の名義のまま残っていることがわかりました。

 曾祖母は明治時代の人なので既に50回忌もすませたのですが、将来に渡り登記名義人をこのままにしておくのは問題があると思い、またたった1筆の土地なので自分で登記してみようと考えました。
 ……が。
 我が家の家系が(特に戦中・戦後)ややこしいのです。そこで、登記申請の方法について色々調べてみても訳がわからなくなり、申請方法および添付書類についてお尋ねしたく思います。

 曾祖母(以下A)は本来我が家の家系で、曽祖父(以下B)を婿養子としました。二人の間に子供がなかったので、BはBの兄弟から大叔父(祖父の弟、以下C)を養子にもらいました。
 しかしCは未婚のまま大戦で戦死。Bは祖父(以下D)を養子にしました。
 CDはともに、Bのみと養子縁組をし、Aとは縁組していません。
 その後Aが死亡、Bは後添えとして後妻(以下E)と結婚しました。それから数年後にBが亡くなり、やがてEも亡くなりました。
 Dは健在です。

 この場合、A所有の墓地の相続としては
1.まずは亡B(相続人D・亡E)がすべて相続する
2.続いてDと亡E(相続人D)が2分の1ずつで相続する
3.最後にE持分をDが相続する
 の三段階を踏まなくてはならないのでしょうか。

 また、添付書類としては「ABCEの戸籍謄本・住民票の写し」と「Dの戸籍抄本・住民票の写し」でいいのでしょうか。あるいはAの兄弟姉妹の戸籍も必要になるのでしょうか。

 ややこしい話で恐縮ですが、どうぞご教授くださるようお願いいたします。
297無責任な名無しさん:2007/07/14(土) 12:50:52 ID:xtyqyMvy
>>296
回答はつかない。
曾祖母が死んだのは何時か?
あと、曾祖母が我が家の家系とか言ってるけど、その頃の戸主は誰か。
曽祖父が婿養子とか言ってるけど、その時戸主はどうなったか。
等々、君が調べなければ、まったく解らない。
今の日本国憲法以前は、相続制度は全く違ったものなので、君の考えた
三段階は通用しなかったりする。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%B6%E7%9D%A3%E7%9B%B8%E7%B6%9A
298無責任な名無しさん:2007/07/14(土) 13:48:55 ID:cDbAf18s
Cが死んだのは大戦後。
その後にAが死んだって書いてあるんだから家督相続の可能性なんてほぼないだろ。
それに婿養子縁組ってのは入夫婚姻とは違う。
一族の墳墓の所有者であれば当然曾祖母は戸主のはずだし。
自分が無知だからわからないのを質問者のせいにすんなよ。
299無責任な名無しさん:2007/07/14(土) 15:25:22 ID:RdAAQhov
Aが戸主だったら婿養子縁組にならないんじゃないの?
300無責任な名無しさん:2007/07/14(土) 20:42:34 ID:sS9m7Sc+
質問です。
生命保険金1000万円の受取人が長男になっていても、実質長男と次男に等しく分配するのが被保険者の
意思である場合、長男が受け取ったうちの500万円を弟に分け与えたら贈与税がかかるのでしょうか?
301無責任な名無しさん:2007/07/14(土) 23:37:10 ID:vz9cd4FP
そりゃかかる。
贈与税がいやなら年数かかって面倒でも数回に分けるしかないね。
302無責任な名無しさん:2007/07/14(土) 23:39:01 ID:cE7r8uqN
質問させてください

今日、国民金融公庫(自称)から弟に

父の借金100万の相続人が貴方であることが相続人調査の結果分かりました。
もし、相続放棄をしているのなら証明書類を送ってください。

という内容の書面が届きました。

弟も私も相続放棄しているのですが、
二、三不可思議な点があるんです。

1、弟はその当時、父の戸籍から抜けており親権も母の方にありました。
一方、私は父方に親権があり、父の戸籍でした。その私ではなく弟に何故通知がいくのでしょうか?

2、父が自殺した日が借用した日付になっています。
果たしてそんなことが可能でしょうか?

3、父が亡くなったのは、四年以上前です。
何故、今頃?

という点なのですが、サギでしょうか?
相続放棄の証明を送る必要があるんでしょうか?
どうか解答お願い致します。
303無責任な名無しさん:2007/07/14(土) 23:42:42 ID:LP9FM/uD
本当に「国民金融公庫」と書いてあるなら偽物だろうな
304無責任な名無しさん:2007/07/15(日) 02:06:10 ID:Dhj1s36P
>>302
放っておけばいいと思う。相手が裁判で訴えてきた時点で相続放棄の証明をすればいい。
考えられるのは,相手はあなたの父と弟が疎遠になっていると思って,あまり事情を知らないであろう弟に請求したんじゃないかな。
305無責任な名無しさん:2007/07/15(日) 11:39:49 ID:Jw4ri5ae
>>303-304
ありがとうございました。
そのようにさせていただきます。
306無責任な名無しさん:2007/07/16(月) 22:00:25 ID:iVe3rUcc
質問です。
父は住宅ローンを完済しないまま他界した。
保証人は妻である母だったが、すでに離婚してます。
離婚した母が団体信用保険適用の手続きをすることはできますか?
できない場合、子である私が手続きしたら相続を承認したことになるのでしょうか?
私は相続放棄したいのですが・・・
307無責任な名無しさん:2007/07/16(月) 22:10:26 ID:7lJGFQ4x
>>306
とりあえずその保険の約款を熟読した上で、問い合わせてみたら?
308無責任な名無しさん:2007/07/17(火) 02:21:19 ID:Zn7vL0GL
>>305
> 父は住宅ローンを完済しないまま他界した。
> 保証人は妻である母だったが、すでに離婚してます。

離婚していても、保証人は君のお母さんのままだよ。
それと、その住宅および、土地の名義は父なんだろうけど、
現実に、今住んでるのは誰?君とお母さんがそこに住んでるなら
放棄した場合、住む家を失う。

>子である私が手続きしたら相続を承認したことになるのでしょうか?

家庭裁判所に、3ケ月以内に手続き(放棄、限定承認)をすれば、
承認したとみなさる。何もしないで3月経過すれば、単純承認と
云って、相続したとみなされる。保険会社の手続きは、一切関係ない。
309無責任な名無しさん:2007/07/17(火) 14:39:51 ID:6t2N/RPS
祖母(祖父は既に他界)が、遺産について遺言状を書くそうです。
金額は約1億だそうで、母(祖母の娘)と叔父(母の兄)には1/4ずつで
残りの1/2を三人の孫に分けるそうですなのですが
この場合、
1)孫にかかる相続税はいくらくらいでしょうか?

2)孫に渡す分を建前だけ母が相続すれば相続税はかからないと思うのですが
母にやるけれども、孫の分だから孫のために使いなさいというふうに書いてもらえば
問題ないでしょうか?

3)万が一叔父が不服の申し立てをしたら、面倒なことになる可能性はあるでしょうか?

※孫三人は全員祖母の娘の子供で、叔父には子供がいません。
310無責任な名無しさん:2007/07/17(火) 21:15:42 ID:Zn7vL0GL
>>308
> 1)孫にかかる相続税はいくらくらいでしょうか?
 
  控除額(1000万)×5人+ 基礎控除5000万 = 1億円 従って、相続税は、0円
  不動産なら、登録免許税が、0.4%掛かります。
  遺産の内訳が不明なので、全て現金と考えました。

> 2)孫に渡す分を建前だけ母が相続すれば相続税はかからないと思うのですが
 
 上記の計算のように、2人で相続したら、7000万が控除額になるので
 3000万に相続税が掛かる。

> 3)万が一叔父が不服の申し立てをしたら、面倒なことになる可能性はあるでしょうか?

 なるね。遺言書に配分が書いてあっても、法定相続どおりなら、、
 叔父は1/2の相続する権利がある。 後々問題にならないように、
 公正証書遺言にしたほうがいいと思います。
311無責任な名無しさん:2007/07/17(火) 21:42:02 ID:GZIuHsF0
父親がなくなりましたが、
私の息子(孫にあたります)に相続させることはできますか?
私の兄弟の承諾はもらえることができます。
312無責任な名無しさん:2007/07/17(火) 23:19:51 ID:IV2sst4J
>>311
相続する人は兄弟だけですか?
であれば問題ないでしょう。
313309:2007/07/18(水) 00:02:35 ID:FugoOfhu
>>309 遺贈と、相続人がごっちゃになってました、すみません。
     上の(1)は間違いです。

1)孫にかかる相続税はいくらくらいでしょうか?
   5000万+1000万×相続人が2人=7000万(控除額)
   相続金額   1億 −  7000万  =3000万(課税遺産総額)
   3000万 ÷ 2(相続人の数)    =1500万(本来一人分の課税額)
   1500万 × 15%(税率)      =225万(法定相続の場合の税金)   
    225万 × 2             =450万(遺産に対する相続税の総額)
    450万 ×  1/4           =112万ちょい(叔父さんと母)  
    450万 ×  1/6          =75 万(孫の支払う相続税)
    
 ちなみに孫3人は、相続ではなく、遺贈をいう形になる。
314無責任な名無しさん:2007/07/18(水) 00:13:25 ID:iGgSa2/s
>>313
もう一回見直してみれ。
315無責任な名無しさん:2007/07/18(水) 00:14:17 ID:FugoOfhu
>>310
 遺言で指定してあるか(遺贈)
 孫を、既に養子縁組み(祖父祖母)してない場合は、できません。
 今回は,一旦あなたが相続せざる得ませんよ。

>>313 >>312のことかい?
316無責任な名無しさん:2007/07/18(水) 00:19:29 ID:udxn4mZ7
>>ID:FugoOfhu
アンカーがずれてるの気が付かないの?
お願いだから、このスレを再取得してくれよ!
アンタずっとずれてるぞ
317>>309:2007/07/18(水) 00:43:12 ID:FugoOfhu
>>312宛です。
 遺言で指定してあるか(遺贈)
 孫を、既に養子縁組み(祖父祖母)してない場合は、できません。
 今回は,一旦あなたが相続せざる得ませんよ。

>>316
 すみませんでした。

>>309
  1500万 × 15%(税率)   =225万(法定相続の場合の税金)   
  225  -  50万(控除)  =175万(同上)
  175万 × 2         =350万(遺産に対する相続税の総額)
  350万 ×  1/6       =58.3万(孫の支払う相続税)
  重ねがさね、すみませんでした。

 



318309:2007/07/18(水) 00:53:00 ID:XIpHWE5U
曖昧な書き方をしてしまったので、もう一度改めて質問させてください。
祖母が公正証書を作り、本当は全財産(現金のみ一億)を三人の孫に遺贈したいと言っています。
母(祖母の娘)は祖母の好きなようにすればいいと言っているのですが
叔父(母の兄:子供なし)が異議申し立て?をするであろうことを考えて
初めから遺留分?である1/4(2500万円)をそれぞれ叔父と母に、
そして残りの5000万を私たち孫三人に遺贈する方法が
誰からも文句のつけようがない方法だと考えています。
この考えに間違いはないでしょうか?
319無責任な名無しさん:2007/07/18(水) 01:06:19 ID:iGgSa2/s
>>317
もう一回見直してみれ。
320>>317:2007/07/18(水) 01:11:18 ID:FugoOfhu
>>318
> この考えに間違いはないでしょうか?

 間違いないよ。何度も 計算間違えてごめんね。まだ間違ってるって指摘もあるけど(^^;
 
 叔父さんに、遺留分の丁度の金額を相続させるように
 遺言してるから文句のつけようがない。

 他に推定相続人は、居ないんだよね?
 死んだお祖父さんに、認知した子供でも居たら、また別の話しだよ。
 役所に行けば、除籍謄本ってのがあるから、それで調べられるよ。

>>319
 勘弁してよ。間違ってると思うなら、素直に教えてよ。
 今日は、もう寝ますので、書き換えるなら明日な。
321309:2007/07/18(水) 01:15:02 ID:XIpHWE5U
ID:FugoOfhuさん、ご丁寧にありがとうございました。
相続人は母と叔父だけです。
他の回答してくださった皆様も、ありがとうございました。
322無責任な名無しさん:2007/07/18(水) 22:52:11 ID:9QVD95BL
私は3人姉妹の長女です。
数年前、母方の両親が他界して、資産の家は母、土地は母の妹が相続しました。
長女(母)、次女(他家に嫁ぐ)の2人姉妹です。
小さな頃から、その母方の養子になり、その家系を継ぐのを両親に言われていましたが、養子にはならず現在に至ります。
私自身は、生前からとても祖母がすきで、「おばあちゃん子」でした。
先日、自分で決めて、養子になろうと色々と手続きを調べていたのですが、市役所、裁判所と説明を受けた時に、「既に他界しているので
養子にはなれない」との説明でした。
祖母の家とお墓を受け継ぐ方法を相談したいのですが、どなたかアドバイスをいただけませんか。

また、こういう場合は弁護士、司法書士のどちらに相談するほうが良いのでしょうか?
323無責任な名無しさん:2007/07/18(水) 23:09:35 ID:AyNx0k4F
弁護士の方がいいけど、たいしてアドバイスしようがないと思うぞ。
家は今母親が所有してるんだから母親から贈与受けるなり相続すりゃいいし、
墓は相続人の母・叔母があなたに継がせるって言えばそれで済む話。
叔母と揉めてるとかでもないんだろ?

家は叔母が継いだ土地の上に建ってるのか?
もしそうなら家と土地を別々に相続したうえ、家の方貰うってのは下手打ったな。
324無責任な名無しさん:2007/07/18(水) 23:25:32 ID:AyNx0k4F
>>320
317じゃないが、あんた間違ってる。もっと多くなるぞ。
相続税は税金板の管轄だから、無理に回答せずにそっちに誘導しろ。
それと、じいさん勝手に殺すなw
325無責任な名無しさん:2007/07/18(水) 23:33:05 ID:8lDuiPLs
相談させてください。

先月、祖母が亡くなりました。
祖母には私の母を含めて3人の娘(母は2番目)がいます。
祖母は生前長女の家で生活しておりました。
祖母は亡くなる際に、長女宅に遺言書があると話しておりました。
祖母の死後、なぜか3女が遺言のコピーなるものを持参し、承諾印を押すよう迫ってきました。
長女は直接来ずに、電話で「いいからサインしろの一点張りです。」
しかし、コピーには明らかにおかしな点(配分が非常に不自然、遺言書の上半分と下半分の字の濃さが明らかに違う)
そもそも全員がそろった場所で遺言書は開封する物ではないでしょうか?
遺産総額も詳しく教えてもらえず(現金、株券、不動産、貴金属etcを所有していたはずですが、現金○万円だけだと言っています)
遺言書の原本も見せてもらえません。
ちなみに怪しげな遺言書(コピー)による母の相続額は相手方の言う所の遺産額○万円の1/10程度となっています。
せめて祖母の遺言書の原本を見て、不審な点が無ければサインしようと思っているようですが、現状では不信すぎてサインしないよう勧めています。

長年姉妹にはひどい目に合わされてきた母が不憫です。
長女、3女の思い通りにさせないためにはどう動いたら良いでしょうか?
長女、3女の行動は法的にもまったく問題のでしょうか?
326無責任な名無しさん:2007/07/19(木) 00:16:41 ID:/5KHQVEe
>>325
面倒だが調停したほうがよさそうだね。
327無責任な名無しさん:2007/07/19(木) 00:21:35 ID:klaMw1mM
>>325
全員そろってじゃなく、家庭裁判所でだな。
それは今更なのでおいといて、君の言う事が本当なら、弁護士に依頼。
遺言の偽造は、欠格事由になりうるので、長女を相続人じゃなくする事も
不可能ではない。

遺産を諦めるか、さっさと弁護士の所へ行くかを、かーちゃんに選択させる
ように。
328無責任な名無しさん:2007/07/19(木) 01:04:49 ID:Bc0rGTI0
>>325
 > そもそも全員がそろった場所で遺言書は開封する物ではないでしょうか?

  自筆の遺言書は、家庭裁判所で検認って手続き取らないと開けられない。(民法1004条)
  >>327さんが言うように、叔母さんが 破棄、偽造してたら、欠格事由にもなる(民法891条)

 > 遺産総額も詳しく教えてもらえず
 
  相続人は遺産の調査をする事ができる(民法915条)

 > 長女、3女の思い通りにさせないためにはどう動いたら良いでしょうか?

 >>326>>327のいうように、
 お母さんに、家庭裁判所で 調停の申し立てをしてもらう
 弁護士にも相談すべき。
329無責任な名無しさん:2007/07/19(木) 01:29:26 ID:Uwk1QAHK
こんばんは。
亡くなった父の遺産が基礎控除額を超えそうな感じなんですが
(超える金額は基礎控除額のちょとだけ上)
これって、申告は税理士さんや銀行のコンサルタントに任せたほうがいいですか?
自分でするつもりだったのですが、色々な人に絶対無理、と言われまして・・・

相続人は母、子供二人(うちひとりが私です)
遺産は、貯金、上場株券が殆ど、不動産は持ち家だけなので、計算及び申告は楽だと思ったのですが。
どうでしょうか?
330無責任な名無しさん:2007/07/19(木) 01:31:51 ID:avQJ3nbF
>>329
法律相談ではない。税金板かな。
331無責任な名無しさん:2007/07/19(木) 05:26:37 ID:M8O1kNJB
>>329
基礎控除額を超えるって事がわかってるって事は
財産の総額がわかってるって事だから
完璧に仕上げようと思わなければそんなに難しくは無い。
途中の計算や書式がめちゃくちゃでも最終的に払ってる税金が
足りなくなければ問題ないし
332無責任な名無しさん:2007/07/19(木) 07:12:28 ID:1bumyNp6
母が遺言書を書きたいと言うのですが、どこに頼んだらいいのでしょう?
私は弁護士に頼もうと思っていたのですが、公証人役場へ行けという人
信託銀行なら保証人がいらないからそっちのほうがいいという人
税理士がいいという人、色々いてわかりません。。。
333無責任な名無しさん:2007/07/19(木) 07:38:51 ID:Bc0rGTI0
>>332

1 誰にも頼まず、自分で書いて何処かにしまって、家庭裁判所で検認してもらう。

2、自分で書いて ↓のような感じで書いた後、 公証人役場へもって行く。
  あとは、清書してくれる。紛失等の危険性を無く為、これが一番安心です。
  連中は裁判所のOBとかが 多いので丁寧に説明してくれますよ。

http://www.souzoku-gmen.jp/igonnshonokouseirei.html

税理士、行政書士、司法書士、弁護士でも可能ですが、清書したあとに、
「2」の行為を勧めてくると思うので、結局2度手間です。(費用も)
334無責任な名無しさん:2007/07/19(木) 08:53:04 ID:klaMw1mM
>>332
弁護士の所に行けば、間違いない。
335無責任な名無しさん:2007/07/19(木) 08:53:43 ID:YXTLJHF/
>>332
文句なしに弁護士の所を勧める
336無責任な名無しさん:2007/07/19(木) 11:47:13 ID:F8ZaPyZc
すみません 相続放棄のことで教えていただきたいのです
私は12年前に離婚。前夫との間に1人子供がいます
(現在私は再婚 子供は引き取っています)
最近前夫の父が亡くなり、子供に相続放棄の手続きしてくれとの
連絡が入りました 
そこで疑問なのですが、祖父の相続でどうして孫娘に
放棄の手続きが必要なのでしょうか
教えてください
337無責任な名無しさん:2007/07/19(木) 11:53:00 ID:mtEcvOu2
>>336
遺言書で孫娘について書かれていたんじゃないんですか?
詳細は前夫に聞くしかないですが。
338336:2007/07/19(木) 13:02:47 ID:F8ZaPyZc
そうなんです
詳細はまったくわかりません
前夫がなくなったのならわかる気もするんですけど
339329:2007/07/19(木) 14:48:03 ID:Uwk1QAHK
ご回答ありがとうございます。

もうひとつお伺いしたいのですが
亡くなった父の財産相続を全て母にすれば、相続税はかからないと聞いたのですが
(財産は1億円以下です)
子供ふたりが相続を放棄すると、亡くなった父の兄弟に相続権がうつる可能性があると聞きました。
そんなことあるのでしょうか?
亡くなった父の生存兄弟は4人います。

これもスレ違いでしたらすみません。
340無責任な名無しさん:2007/07/19(木) 14:54:16 ID:qI/cLulJ
>>339
家裁に対して相続放棄の手続をすれば次順位にくりあがりますから
兄弟に相続権が移ります
遺産分割協議で子供の相続分をゼロにする合意をすればそうはなりません
341329:2007/07/19(木) 15:05:43 ID:Uwk1QAHK
>>340
早々のご回答ありがとうございます。
遺産分割協議というのは、法定相続人の母と子供だけですればいいのですよね?
家裁で公に手続きをせずに、母子だけで協議捺印すればよい、という風に受け取ってよろしいですか?
遺産分割協議で、子供の相続をゼロにしたあと、兄弟がそれを知り
財産分与の権利を主張してくる、というようなことはありませんか?
342無責任な名無しさん:2007/07/19(木) 17:39:04 ID:Bc0rGTI0
>>336>>338

> そこで疑問なのですが、祖父の相続でどうして孫娘に
> 放棄の手続きが必要なのでしょうか

父が相続すべきはずだったのに、先に亡くなってしまった。
かわりにあなたの子(孫)が相続する事になった。正式な相続人ですよ。

遺産の、正当な相続権利があります。家庭裁判所に相続放棄の手続きをしないと
単純承認といって、相続したとみなされます。(3ケ月以内)

民法 第887条 被相続人の子は、相続人となる。被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき
は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、
その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
343無責任な名無しさん:2007/07/19(木) 17:44:15 ID:mtEcvOu2
>>342
いや亡くなったのは祖父みたいだよ。
元父から連絡があったって事だから。
344無責任な名無しさん:2007/07/19(木) 18:03:17 ID:Bc0rGTI0
>>341
 > 遺産分割協議というのは、法定相続人の母と子供だけですればいいのですよね?
 
 そのとおり。

> 家裁で公に手続きをせずに、母子だけで協議捺印すればよい、という風に受け取ってよろしいですか?
 
 税務署に親告する。10ケ月以内ね。

> 遺産分割協議で、子供の相続をゼロにしたあと、兄弟がそれを知り
> 財産分与の権利を主張してくる、というようなことはありませんか?

 まるっきりゼロって、それでは実質的な 相続人にならないでしょ。
 税務所からクレームくるだろ? 将来の相続も考えて、不動産は貴方が相続したほうがいいと思う。

 父の兄弟は、あなたが放棄しないと、相続人ですらないよ。

http://www.h7.dion.ne.jp/~oo2004oo/Q_Igon_Souzoku/Zei_Souzoku.htm#相続税の速算表

ここのサイト計算式、すごいわかり易いよ。

>>343
 本当だ・・・・・それにしても、遺言書があったのかな?
 
 
345無責任な名無しさん:2007/07/19(木) 18:31:10 ID:duBxK1Pv
>>344
最近頑張って答えてるみたいだけどなんちゅうか
ところどころが微妙と言うか・・・
書き込む前に深呼吸してから見直したほうが良いんじゃないの。
346無責任な名無しさん:2007/07/19(木) 19:16:29 ID:0rSjc1t3
微妙つうか明らかに回答しないほうがマシってレベルなんだけど。
>>328なんか条文引用してるくせに間違ってるし、>>333もおかしい。
>>344も税務署からクレームてもうアホかと。実質的な相続人ってなに?
それ以前に親子の遺産分割で注意しなきゃいけないことがあるでしょうに。
347無責任な名無しさん:2007/07/19(木) 19:25:10 ID:klaMw1mM
>>344 は酷いな。
回答しないほうがマシってのに賛成しとく。
348329:2007/07/19(木) 19:37:35 ID:Uwk1QAHK
>>346
実は私、税務署からクレームっていう意味がわかりませんでした。
それは間違っているんですよね?
子供二人が遺産分割協議で相続をゼロにしても、何ら問題はないと考えていいですか?
しかし、今税金はゼロでも、将来的には良くない、今回親子でキチンと相続しておいた方がいい
と言う人もいますし、どうしたらいいかと…
また、親子の遺産分割で注意しないといけないこと、良ければ教えていただければ助かります。
349無責任な名無しさん:2007/07/19(木) 19:41:14 ID:klaMw1mM
>>348
そもそも、

>>339
>亡くなった父の財産相続を全て母にすれば、相続税はかからないと聞いたのですが
この時点から間違っている。

払わないといけないものは払わないといけない。
さっさと、税理士の所に行くように。
あなたのしようとしている事は、余計な事をして、遺産を駄目にしそうな雰囲気です。
350329:2007/07/19(木) 20:22:56 ID:Uwk1QAHK
>>349
>亡くなった父の財産相続を全て母にすれば、相続税はかからないと聞いたのですが

これは税務署の方に言われたのですが、間違っているのですか?
1億6000万以下ならOKです、と言われました。
私たち子供は、父が残してくれた遺産を、母に少しでも有効に残せたら
と思っています。
色々ややこしそうなので、税理士さんのところに行ったほうがよさそうですね。
351無責任な名無しさん:2007/07/19(木) 20:56:32 ID:klaMw1mM
>>350
あ、ごめん。
それ使えば、その通り。

それは少額遺産なので、相続税なんてかからないからほっとけばいい。
って類ではない方の控除なので、きちんと遺産分割をして、亡くなってから
10ヶ月以内に税務署に申告が必要。
弁護士・税理士の所に速やかに行って、さっさと遺産分割・申告しないと、
控除が受けられなくなる。
352無責任な名無しさん:2007/07/19(木) 21:50:05 ID:8paK2XYd
初めまして、質問させて頂きます。

学費は基本的には特別受益とみなされないと思いますが
私立医大や法科大学院の様に高額なケースではどの様に
みなされますか? 宜しければ御教示下さい。
353無責任な名無しさん:2007/07/19(木) 22:13:34 ID:/5KHQVEe
>>352
相続時に考慮されます。
354無責任な名無しさん:2007/07/19(木) 22:19:06 ID:8paK2XYd
>>353

有難うございます。
355無責任な名無しさん:2007/07/19(木) 22:37:43 ID:qEjNqdtv
一次相続の分配しだいで二次相続時の税金はかなり軽減できる。
できれば二次相続は現金を主にするといいと思う。現金は合法的に二割三割に圧縮できる手段もあるからね
356無責任な名無しさん:2007/07/19(木) 22:39:58 ID:PWwGAdSp
>>350
あってるよ、
まぁ自分で調べたり書類つくるのが面倒なら税理士に頼むしかないけど。
どう考えても控除額を超えないって言うことなら自分でやればいいんじゃねーの
勤めたことがあれば誰でも出来る程度の書類だよ
357無責任な名無しさん:2007/07/19(木) 22:47:53 ID:qEjNqdtv
子供の相続をゼロにする意味はないんじゃないかぁ 相続というのは配偶者がいる時よりいなくなった後の方がさっきの1億6千万が使えなくなるので税金が多くなる。先を考えた分割協議をした方が守れる財産が多くなる。
358無責任な名無しさん:2007/07/19(木) 22:48:55 ID:PWwGAdSp
基礎控除を微妙に超えるってぐらいだから
配偶者が死ぬときにはもっと財産減ってるだろ多分
359無責任な名無しさん:2007/07/19(木) 22:56:09 ID:qEjNqdtv
>356 不動産の評価は自分でできるかぁ? 都会の真四角の土地ならできるかもしれないが、普通は専門家に頼むのが一番じゃないかな 財産がもし自社株なんてあれば素人では無理
360無責任な名無しさん:2007/07/19(木) 22:59:18 ID:qEjNqdtv
基礎控除を微妙に越える? 子供が10人いるなら別だが、配偶者の控除は基礎控除ではない
361無責任な名無しさん:2007/07/19(木) 23:09:47 ID:PWwGAdSp
>>359
簡単だろw固定資産税の評価をコピーして貼り付けて終わり
ほとんどの場合高く評価されることになるけど控除されるんだから何の問題も無い
>>360
そんなことわかってるよ相談者の一番最初レスよみな
362329:2007/07/19(木) 23:23:57 ID:Uwk1QAHK
みなさん
どうもありがとうございます

>>357
そのアドバイスも受けました。次の相続を考えろ、と。
母のを受け継ぐときはもっと税金が高くなりますよねえ。

>>358
母が亡くなるときは、確かに今の相続分は減っていると思いますが
現在、母名義の貯蓄もあります、次回はそれもプラスされるわけですよね。
そう考えると、今回父の遺産は母と子で分配して相続した方がいいかな、という気持ちに傾きつつあります
控除額を除いた金額に対して税金がかかるわけですよね?
だとすると、うちの場合の税率は10%程度でしょうか?
今回、それくいらいの税金を納めて、次回を見据えた方がいいかもですね。

>>359
不動産は持ち家のみで、固定資産税評価の1.1倍でOKとのことでした。
363無責任な名無しさん:2007/07/19(木) 23:27:28 ID:UcRAM6bk
>>361
土地は路線価、建物は固定資産税の評価額が基本でしょ。
居住用なら小規模宅地の軽減もある

いい加減な申告書は、2次相続時に困るし、非課税なら贈与なんかを成立してるかを探られて、
追徴課税もありうる。7年って例も最近はある。
364無責任な名無しさん:2007/07/19(木) 23:34:35 ID:UcRAM6bk
>>362
うまく遺産分割して下さい。預貯金が主であれば、次回の相続直前でも
お母様の意思表示ができるのであれば、現行税法のままなら非課税にできることも可能です。
365無責任な名無しさん:2007/07/19(木) 23:38:45 ID:PWwGAdSp
>>363
おいおいw
土地の評価は客観性があればなんだっていい、
固定資産税でもいいし鑑定士でもいい、
適当に同レベルの物件のチラシを引用したっていい。
極論を言えば適当に数字を書いたって何もペナルティは無い。

税務署が文句を言えるのは最終的な納税額が税務署の見解より少なかった場合のみで
今回は配偶者控除を使うって事を前提にしているんだから
税務署が土地をどういう評価しようが配偶者控除を超えない限り
結局納税額はゼロになる、よって問題なんて発生しない。

いい加減な申告書でいったい何が困るのかおしえてちょ
366無責任な名無しさん:2007/07/19(木) 23:48:12 ID:UcRAM6bk
今回は配偶者の控除を使い子の相続をゼロにすべきか聞いているのでは?
367329:2007/07/19(木) 23:48:24 ID:Uwk1QAHK
>>364
ありがとうございます。
うまく遺産分割、ということは、今回キチンと母子で遺産を分割し
ある程度の納税をし、次回の相続に備えた方がいい、というととですよね?

私は全くの素人ですが、乗りかかった船です。
なんとか自分でがんばって申請してみようと思っています。

>>365
色々考えた結果、次回の相続に備えて、今回母子で遺産分割した方がいいかも、という気持ちに
傾いています。

色々アドバイスありがとうございます。
368無責任な名無しさん:2007/07/19(木) 23:56:30 ID:UcRAM6bk
>>367
ただし相続税法は流動的なところもあります。基礎控除も将来的には減らそうという動きも
あるので、100%いいってものはないものですから 
369329:2007/07/19(木) 23:58:11 ID:Uwk1QAHK
>>366
そうです、それが聞きたかったんです。
最初は子の相続をゼロにし母のみ相続すると、納税がなくていいかと思っていたのですが
そうすると、次回が大変そうですよね。
母は、これからも年金がかなりの額入ってきますし(羨ましい額です…)
現在母名義の貯金も結構あります。
母の時の相続を考えると、今回父の遺産は、母子で遺産分割をしたほうがいいかな、と思えてきました。

アドバイスありがとうございます。
370無責任な名無しさん:2007/07/20(金) 00:43:47 ID:0f26svbE
>>366
IDかえたりこれ幸いと時空を歪ませたり凄いね
その話が出たのは君が間違ったこと言い出して以降の話。
仮にそうだとしても固定資産税評価を流用するのはかなり一般的な方法だよ。
371無責任な名無しさん:2007/07/20(金) 09:21:57 ID:LQtCQhrd
>>369
はっきり言おう。
お母さんが亡くなった時のことまで考慮するのであれば、
税金的には今回母子で分割した方が得。
372無責任な名無しさん:2007/07/20(金) 09:42:45 ID:6/eq61zt
>>371
母親が全部相続したい、自分が死んだ後の税金のことなんか知らない
こういう主張をくり返す身勝手な冷たい母親がいる時はどうしたらいいんでしょう。
373無責任な名無しさん:2007/07/20(金) 10:15:08 ID:T5i3FNtk
>>372
人生相談板へ。
374無責任な名無しさん:2007/07/20(金) 16:50:14 ID:koZlMFSl
質問させていただきます。

父が3年前に亡くなりました。父は3人兄弟の長男でした。
父名義の家が2軒あり、母と私がそれぞれ1軒ずつ相続しました。
母は相続した家に住んでいますが、私は別の都市のアパートに住んでいます。
私が相続した家には父の死後、独身の叔父(3男)が住み込んでいます。
最初は問題にしていませんでしたが、叔父たち(2男・3男)が近頃、
この家は祖母が建てた家だから、
所有権は祖母にある、と言い出しました。(祖母は95歳、入院中)

父も確かに援助はしてもらったでしょうが、全額ではありません。
登記は建築時から父名義であり、固定資産税もずっと払い、水道・電気・
ガス代もすべて支払ってきました。

このような叔父たちに私の所有権を法的に認めさせるには
どうすればよいでしょうか?
ちなみに登記はすでに私名義に変更しております。



375336:2007/07/20(金) 17:10:28 ID:UPX63LEA
今日前夫の兄に会って来ました
前夫は五年前に癌で亡くなってました
だからか、と納得
相続放棄の手続きかと思っていましたが、郵貯の解約の同意書に
印鑑が必要だったそうです(放棄にすると書類が面倒になるかららしく)
しかし、前夫の死去の際にはなにも連絡がなかったのですが
財産なかったってことかな
病死するまでの間に奥さんが全部名義書換してたのかなあ
ともかく解決いたしました ありがとうございました
376無責任な名無しさん:2007/07/20(金) 18:13:17 ID:1EQWRRPM
>>372
調停を申し立てる
>>371
そうでもないよ、
元気なうちにきっちり節税や贈与をしていくのなら相続税はかなり減らせる
遺産の総額もわからんのに決めつけるのはよくないんじゃないか
>>374
叔父が所有権は祖母にあるという客観的な証明が出来ない限りあなたのもの
377無責任な名無しさん:2007/07/20(金) 20:24:41 ID:Xtp8Esb/
6/23(土)に祖父が亡くなりました。
相続人は、祖母(配偶者)・おじ(長男)・おば(長女)・私の母(次女)の4人です。
祖父は、会社を興していて、現在はおじが継いでいます。

母が、6/25(月)に5,000万円を祖父の口座から、おじの会社の口座に入金したという書類(会社の出納帳?)を見てしまったらしいのです。

普通は、口座は凍結するはずだと思うのですが、土日を挟んだからか、昔からの付き合いのせいか、6/25に出金が出来たみたいです。
葬儀代にしても多すぎると思います。母やおばは呆れているだけですが、私はおじの行動がムカつきます。

6/25の出金分は、相続財産としてカウントされるのでしょうか?それとも、既におじの物なのでしょうか?


378無責任な名無しさん:2007/07/20(金) 20:26:15 ID:HM3u71+r
>>377
こんな所で聞いても、どうしようもないと思うが。
さっさと弁護士のところへ行くように。
379無責任な名無しさん:2007/07/20(金) 20:34:30 ID:OY5eRjoM
>>377
そのお金が本当に祖父のものなら相続財産だけど、
たとえば会社がらみの金なら祖父のお金ではない可能性もある。
380329:2007/07/20(金) 20:34:32 ID:YUpHM2Bg
>>371
>>376
ご回答ありがとうございます。
母が全て相続する、という方法もまだ考慮中ですが、
それで一番心配なのは、遺産分割協議で、子供が相続をゼロにして税務署に届けた場合、
父の兄弟が遺産相続の権利を主張してこないか、ということです。
家裁で、放棄の手続きをしない限り、それは大丈夫なのでしょうか?
381377:2007/07/20(金) 20:51:21 ID:Xtp8Esb/
>>378 
有難うございます。母たちは、昔ながらの田舎者なので「お金の事で揉めるのは恥」と思っているらしく、弁護士に相談など、事を大きくしたくないみたいなのです。
>>379
仕事関係は、全て長男に譲っているので、祖父の個人のものだと思います。

母たちは、祖母の面倒を見てもらうので、遺産は放棄するつもりだと言っていました。(おじには未だ伝えていない)
私も、最初は賛成だったのですが、既に祖母に冷たく当たっていたり、遺産を独り占めしようとするおじの行動を見て、呆れを通り越して、腹立たしさを感じています。
母たちには、「放棄などせずに、きちんと貰う分は貰って、そのお金で祖母を家(や、おばの家)に引き取ったら良いのでは?」と伝えています。

重ねて質問で恐縮ですが、法定相続分は、あくまで民法上の規定なだけであって、例えば・・・おじ100%・そぼ・おば・母0%の相続と言うのも可能ですよね?(協議書に判を押したら)
382374:2007/07/20(金) 21:20:49 ID:koZlMFSl
>>376
レスありがとうございます。

家賃を払わせるか、さもなくば、追い出そうと思ってます。

強気に出ます、ありがとう。
383無責任な名無しさん:2007/07/21(土) 00:41:49 ID:LJDLnYiy
>>380
だから、弁護士と税理士の所へ行けってば。
384無責任な名無しさん:2007/07/21(土) 01:44:15 ID:kHY/49P6
>>381
皆が同意すれば可能ですね。
385無責任な名無しさん:2007/07/21(土) 03:54:51 ID:PUKVXM1J
>>382
その叔父連中、あなたの持ち家をそのまま乗っ取る気マンマンじゃん。
家賃取るなら間に不動産屋を挟んで、交渉も不動産屋にやらした方がいいよ。
親戚で年下だと舐められるからね。不利な条件を飲まされかねないよ。
386無責任な名無しさん:2007/07/21(土) 04:07:45 ID:VAtx7U3h
投資信託5000万円分
住宅(土地代含む)推定4000万評価
預金500万
この場合 どのくらい税金かかるんでしょうか?
387無責任な名無しさん:2007/07/21(土) 06:13:40 ID:21GEkkjd
死因贈与契約(と遺贈の関係?)についての質問です。
検索して調べると、まちまちな記述があるようなので、ここの識者のご意見をお聞かせください。

死因贈与契約は、基本的に遺贈を準用するとあるのですが、
1.贈与者の一存にてこの死因贈与契約(条件附ではない)を撤回できるのか、否か。
2.特別な文言がない場合、贈与者より先に受贈者が亡くなった場合、契約は代襲されるのか、否か。
の2点についてお伺いしたいです。

調べた感じ、遺贈は贈与者にとって、死因贈与契約は受贈者にとって都合がいいという印象を
持ちましたが、もしこの解釈が間違っていれば、宜しければご指摘解説戴けるとありがたいです。

お礼のお返事が遅れるかもしれませんが、どうぞ宜しくお願いします。
388387:2007/07/21(土) 06:23:39 ID:21GEkkjd
すみません、もう1点ありました。
死因贈与契約にて不動産を死因贈与する場合、不動産取得税や登録免許税がかかると思うのですが、
その費用は受贈者が負う(払う)べき費用なんですよね?
それとも相続税として?遺贈者の遺族(相続人)にもその費用の負担がかかってくるのでしょうか?

何度も申し訳ありませんが、宜しくお願いします。
389無責任な名無しさん:2007/07/21(土) 06:27:27 ID:vdQO39r3
>>116
弁護士に聞いたけど、貴様の言う事目茶苦茶やど。
貴様みたいな三流大法学生なんか何の役にも立たん屑や。
世間様に迷惑かけんと早よ死ねや。
390374:2007/07/21(土) 06:42:53 ID:MMnth0EO
>>385
そうですね。わたしも感情的になってるので
第3者を挟んだほうがいいかもしれませんね。
391無責任な名無しさん:2007/07/21(土) 07:40:44 ID:TUzO2hkZ
ひょっとして土地の名義は祖母のままとか?
よくあるんだよね。親の土地の上に息子が自分名義の家建てて
るケースが。だとしたら相続のときかなり揉める予感
392374:2007/07/21(土) 09:47:00 ID:MMnth0EO
>>391
登記はすでに私名義に変更しております。
(父からの相続による変更登記)

よく考えたら、早いうちに出て行ってもらったほうが
いいかなと思ってます。
どうしたらいいでしょうか?
393無責任な名無しさん:2007/07/21(土) 09:47:04 ID:4/e8CxPq
不動産登記法やその他税法に関する分野ですけど、ご回答願います。

亡くなった父親名義の不動産の登記簿謄本の交付を受けたいのですが、
「○○名義の不動産に関すると登記簿」という形での謄本交付申請は無理とのこと。
亡父名義の不動産が一体全体如何ほどあるのかさっぱりわかりませn。
こういった場合はどのようにすれば、亡父名義の不動産に関する登記簿謄本の交付を受けられるのでしょうか?

394無責任な名無しさん:2007/07/21(土) 10:24:11 ID:+lfQplUy
>>393
固定の名寄せをとれば?
所在が全国に渡ってたらだめだけど
395無責任な名無しさん:2007/07/21(土) 11:20:42 ID:4/e8CxPq
>>394
そうか!そうだったですね♪
いや、所在は一自治体内だから固定資産税の名寄せか・・・。
それなら課税するわけだから来るはず。だけど来ない。何でや(´・ω・`)
ともあれ、有難う。
396無責任な名無しさん:2007/07/21(土) 14:49:35 ID:ja7sG+IC
>>376
>元気なうちにきっちり節税や贈与をしていくのなら相続税はかなり減らせる
>遺産の総額もわからんのに決めつけるのはよくないんじゃないか

そんな節税対策まで考慮して答えなければならないような内容なら
税金板の話だ。
質問者が繰り返し聞いてることをよく読んでみろ。
二次相続と税率の一般論で答えたまで。
「よくない」と断じたり、特別な対策や個々のケースで違う可能性の有無に言及してるようだから
貴方自身が計算して答えてやれば?
397無責任な名無しさん:2007/07/21(土) 16:03:36 ID:pRVD86vp
>>387
1.撤回できます。
2.受遺者が先になくなった場合は無効です。

基本は不動産を取得する側が税金を払います。
398無責任な名無しさん:2007/07/21(土) 16:24:43 ID:wshFvPE6
>>396
状況読めず生半可な知識をひけらかすだけの役立たずはどこに出もいるからね
そんな人間のことまで気にして答えてたらキリがないから気にするな
まあ、376はまたいつもの人かもしれないけど
399387&388:2007/07/21(土) 20:53:15 ID:21GEkkjd
>>397さん、遅くなりましたが、お返事ありがとうございました。
つまり死因贈与契約の撤回も遺贈の撤回を準用するということですね。
400無責任な名無しさん:2007/07/22(日) 02:27:37 ID:wp6X/5ph
>>396
だったらそもそも勝手に納税額を決め付けて、こっちのほうが得だとか喚くなよ
断言してるのお前じゃんw
というかIDをころころ変えて頑張るのやめろってw
401無責任な名無しさん:2007/07/22(日) 02:30:34 ID:wp6X/5ph
自分で書き込んだ>>371を百回読み返した後
>>396を読んでみると楽しい気持ちになれるよ。
402無責任な名無しさん:2007/07/22(日) 18:29:48 ID:Xw7T3H1V
質問です。
先日、祖父が亡くなりました。現在、遺産目録を会計士に依頼して作成中です。
相続人は、配偶者と兄弟3人です。長男が、家を継いでいます。

相続人である次男と長女(私の母)がそれぞれ、土地とマンションを祖父から贈与されています。(3年以内の話です)
その時、生前贈与という形で、相続税も納税しているとの事です。

この場合、土地・マンションについても相続の遺産目録に記入しなくてはならないのでしょうか?
403402:2007/07/22(日) 18:37:18 ID:Xw7T3H1V
すみません。自己解決しました。
404無責任な名無しさん:2007/07/23(月) 22:01:13 ID:3v3wdIcb
>>380
・遺産分割協議の結果、何も相続しないこと
・相続放棄をして相続人でなくなること

この2つは全く別のことです。
分割の結果、何も相続しなくても、あなたが相続人で
あることに何も変わりありません。
法定相続人として第1順位の子どもがいるのに
第3順位の兄弟姉妹には相続権はありません。

有りもしない権利を主張される可能性はありますが
なにも渡す必要はありません。

405380:2007/07/23(月) 22:11:21 ID:9X9zi8X5
>>404
ありがとうございます。
安心しました。
406無責任な名無しさん:2007/07/23(月) 23:16:38 ID:5lHbGD0D
最近の傾向か?
変なのがいなくなるとピタッと止まるね。
407無責任な名無しさん:2007/07/24(火) 17:04:05 ID:mWbMnBgF
質問させて頂きます。
去年の秋頃、病院で寝たきりだった自分の父方の祖母が亡くなりました。
祖母には三人の息子(長男の伯父A、次男の父、三男の叔父B)がいますが、
長年同居をしていたのは伯父A、父であり、叔父Bは特に関わって来ませんでした。
入院費用を出していたのも、伯父A、父の2人で、その件にも叔父Bは関わっていません。

ですが遺産を相続する際、遺言状が特にないので、伯父A、父、叔父Bの三人で分け合うことになりました。
遺産として残っているのは約五十坪の都内の土地ですが、
その土地には伯父Aの家族と私を含めた父の家族が20年以上前から住んでいるため、
伯父Bには別荘地に所有している土地を譲ることで相続を終わらせる予定でした。

しかし叔父Bはそれにも納得してくれず、現金で5000万程要求してきました。
伯父Aと私の家族の家にもそのような蓄えがなかったので、
それだけの金額を用意するとなると今住んでいる家を取り壊し、その土地を売り払う方法しかもうありません。
しかし家のローンもまだ約9000万程残っており、新たに家も購入しなくてはいけなくなり、
借金もこれ以上増やすわけにはいかないので、なんとしてもこの方法だけは回避したいと思っております。

法定相続の期日は9月上旬頃なので、7月中には叔父Bとの話し合いを終わらせて結論を出そうとしていたのですが
向こうの要求は変わらず何度やっても話は進展しませんでした。
更に最近は話し合いにも応じなくなり、電話等で連絡しても無視をするようになりました。
どうやら意図的に話し合いを遅らせているようです。

向こうの意図も掴めず、このままだと裁判に突入しそうなので、
お手数ですがアドバイス頂けませんでしょうか。お願いいたします。
408無責任な名無しさん:2007/07/24(火) 17:16:46 ID:Tbcrfcic
>>407
> 向こうの意図も掴めず、このままだと裁判に突入しそうなので、
> お手数ですがアドバイス頂けませんでしょうか。お願いいたします。

そのBさんは裁判して決着したいんでしょう。
都内の土地と別荘地を三等分すると、5000万くらいなんですか?

とすると分が悪いかもしれないですね。
409407:2007/07/24(火) 17:22:26 ID:mWbMnBgF
>>408
アドバイスありがとうございます。
都内の土地の方が三等分すると5000万ぐらいで、
別荘地の方は売れれば1000万ぐらいです。
やはりこちらの方が状況的に厳しいですか…。

410無責任な名無しさん:2007/07/24(火) 17:46:07 ID:XNa6x61b
質問させて頂きます。

まだ健在なのですが、父方の祖母の死後について気になっていることがあるので質問致します。
祖母には父のほかに2人の子が健在です。
私は父母と同居中ですが、その建物の土地が祖母と父の共有となっています。
すでに祖母には遺言を書いてもらい、祖母所有分の土地については父に相続されることになっているのですが
祖母には他に目立った財産はありません。
そうなると、もし祖母が死亡した場合、父が土地を相続はするわけですが、
遺留分を他の兄弟から請求されれば、応じざるを得ないことになるんでしょうか?

面倒なことになりたくないので、生存中に改めて贈与してもらうかも考えています。
ただ、実は最近祖母に少し痴呆の症状が現れ、贈与の手続もきちんとできるか不安なのですが
やはり贈与してもらっておいた方が安心でしょうか。
お手数ですがアドバイス頂けますと助かります。よろしくお願いします。
411無責任な名無しさん:2007/07/24(火) 17:56:26 ID:Tbcrfcic
>>409
入院費用や面倒見てきた寄与分を考えても
差額の4000万にはならんでしょう。

7500万・7500万・1000万じゃ叔父さんも納得いかないでしょ。
5000万出せないなら裁判しましょうか、って話にもなるわな。
412無責任な名無しさん:2007/07/24(火) 19:43:23 ID:lUGHCTlY
>>410
生前贈与してもらったとしても、その財産は相続財産に含めて計算するのであまり意味はない。
民法903条、1030条参照。
413410:2007/07/24(火) 20:35:19 ID:XNa6x61b
>>412
ありがとうございます。そうですね。
ただ、どちらにしろ1030条で死ぬ一年前までは相続財産に算入されるのは避けられないとして
903条の特別受益者の解釈ってどうなるんでしょう。
祖母が名義を共有しているとはいえ、全くお金は出しておらず税金なども全て最初からこちらで負担していました。
これでも特別受益者になるんでしょうか?
414無責任な名無しさん:2007/07/24(火) 20:40:25 ID:8pMPni6H
>裁判について質問です。父親が亡くなった後、生前の言動から予想つかない
遺言が長女の下から提出されました。2人姉妹で私とはおさないころ別れ
ていますが交流はありました。遺言は私と姉で半分ずつではなく私の取り分
は全体の30分の一程度で学費代わりにということですが、納得行きません。
慰留分の説明などもうけましたが、全体の遺産も把握できず、銀行からも
死後何ヶ月で何千万もひきだされています。
無効の訴訟をおこすことをすすめられていますが、無効裁判というのは
どのような裁判ですか?傍聴などされてあらいざらいぷらいぱしーもさらされ
足り、姉のことですから、私は音信不通でまったくめんどうみなかったくせに
とかいいそうでどろどろになったりしたら、恐ろしいのですが。
こういったことに詳しい方教えてください、最後の遺言を読むたびとっても
苦しく死にたくなります。
415無責任な名無しさん:2007/07/24(火) 20:43:41 ID:5WFGCJ3U
>>414
遺言無効確認訴訟
ただし、遺言が公正証書遺言だとすると遺言が無効と認められる可能性は低いですがね
416無責任な名無しさん:2007/07/24(火) 20:49:21 ID:f9rNR/ZL
うーん、414自身もとっても胡散臭そう。
417無責任な名無しさん:2007/07/24(火) 21:15:51 ID:8pMPni6H
415>ありがとうございました。遺言もって弁護士の先生に相談してみます
無効になる場合もありそうですね。無効になったら法定相続分がもらえるのでしょうか?
以前家庭裁判所できいてみましたら、弁護士に代理はしてもらってもしてもらわなくても
どちらでもいいということでした。
416>胡散臭いとはどのへんがですか?悩んで苦しくてこのバンで相談して
みたのに。よくわかりません。詳しい私の事情はかけませんがお話したら信用
してくださるはずです。
418407:2007/07/24(火) 22:05:20 ID:mWbMnBgF
>>411
今住んでる場所を売り払わないとやはり駄目みたいですね
伯父Aは既に定年で父もあと一年で定年ですので出来れば避けたかったのですが…
私も学校どうするか考えようと思います、アドバイスありがとうございました!
419無責任な名無しさん:2007/07/25(水) 10:21:19 ID:Y21WTAUG
>>407
>法定相続の期日は9月上旬頃なので
相続税の申告期限のことなら、とりあえず未分割のまま法定相続分で相続したものとして
申告・納税できますので、急いで結論を出さずとも大丈夫です。
420無責任な名無しさん:2007/07/25(水) 12:43:27 ID:QGDGJ4Tj
>>419
未分割のまま申告・納税についてですが
相続人全員が納税しなくてはなりませんか。
自分の法定相続分だけの納税でもいいのでしょうか。
421無責任な名無しさん:2007/07/25(水) 19:36:42 ID:JZIOz0x1
>>420
税務署に電話して聞こうよ。
422無責任な名無しさん:2007/07/25(水) 20:02:42 ID:pCiMEvyc
質問させてください。

見た事も、あった事もない私の実の父親が死んだ模様です。

本日、ウチにトヨタファイナンスからトラックやクレジットカードの
ローン残高を記された書類が届きました。(残債70万弱)
故人の死亡日や最後の住所などの記載はありません。
相続放棄してるなら書類のコピーを送ってくれ。とのこと。

放棄も何も死んだ事も知らなかったワケで。

縁もゆかりもない相手なので放棄したいのですが、
私は何からはじめたら良いでしょうか?

423無責任な名無しさん:2007/07/25(水) 20:25:13 ID:NuBUaRTi
>>422
家裁に電話して相談しましょう
手続のやり方を教えてくれるでしょう

相続放棄は被相続人の死亡を知ってから3ヶ月以内にしなければなりませんので注意
424無責任な名無しさん:2007/07/25(水) 20:48:56 ID:pCiMEvyc
>>423

ありがとうございます。

家裁は自分の居住地管轄の家裁で良いんでしょうか?

故人の居住地はわからないのですが・・
425無責任な名無しさん:2007/07/25(水) 20:50:17 ID:KG7nLaNm
>>424
大丈夫ですよ。
426無責任な名無しさん:2007/07/25(水) 21:01:26 ID:K7wSfedv
417>弁護士に頼んだほうがいいですよ。裁判は調停をへてからだけど、
調停は原則話し合いなので、資料も相手側は隠す可能性あるから。
遺留分もどこまで認めるかでもめるかもしれない。無効訴訟おこさないなら
審判で相続分を決めてもらえる。遺産をどこまで遺産とするかは生前の特別
寄贈の部分や保険金の受け取りなどで特別に利益を受けた場合、その部分は
相続ではないが遺産の一部受け取りとみなされるケースもあるので、
そういった特別知識がないと危険。
詳しい弁護士さんに代理になってもらわないと相手方のいいようにされ
てしまいますよ。
無効訴訟はその遺言があまりに差別的だった場合に起こす人が多い。
また遺言者の書いたときの精神状態病状からして、相続人の生活状態
や気持ちなどにきちんと配慮、判断できたかなど責任能力に問題があったり、
遺言がまわりにいた相続人の脅しや威圧によって書かされた部分があると
裁判所で判断されたら無効となり、法定相続分になります。ただ寄与分
として病気などで長期入院していた場合などの看護にかかった労力
は看護者に認められるかもしれません。相手方がめんどうくさいひと
であればかなり長期化しもめることは必死でしょう。
まずは弁護士に。
427無責任な名無しさん:2007/07/25(水) 21:21:06 ID:pCiMEvyc
>>425

ありがとうございます! 

早速、明日にでも電話してみます!
428無責任な名無しさん:2007/07/25(水) 22:13:53 ID:Sq0ryNJ0
>>414
>死後何ヶ月で何千万もひきだされています
故人の口座は凍結されて、引き出せないはず
429無責任な名無しさん:2007/07/25(水) 22:24:45 ID:K7wSfedv
428>銀行の口座は死亡の連絡が遺族から入り次第凍結です。
ご存じない方が多いのですが、遺族が凍結を遅らせるためまたそれ以前に
相続問題などで相続財産に含ませたくないなどの意思が働いた場合、
死亡の連絡は金融機関にしないケースが多くあります。凍結後は相続財産
とみられるので個人の委任状やほかの相続人の印鑑証明などがいるので
ひきだしはできなくなります。ただそういうことをすると、死後ひきだし
の痕跡が残るため横領あるいは詐欺罪の疑いをかけられることも他相続
人との関係にもよりますがありうるのでお勧めできません。
また相続人であればだれでも個人の生前の口座の出入金記録は戸籍謄本
を金融機関に提出すれば出してもらえます。また裁判になれば個人の遺産
の調査は入ります。
430無責任な名無しさん:2007/07/25(水) 23:33:49 ID:Sq0ryNJ0
>>429
遺族が金融機関に連絡しなくとも
役所に死亡届けが出されたら即
新聞に会葬御礼が載った時点、などなど
金融機関の口座は即時に凍結されるケースが多いですよ
あと、亡くなった日を基準に残高証明書を取るのでは?

つーか>>429は相談者の>>414さん?
431無責任な名無しさん:2007/07/26(木) 08:12:53 ID:jFZVTMrA
質問お願いします。
2ヶ月ほど前に父が他界したのですが、遺産の事で揉めに揉めています。
父は生前会社を経営しており、会長職に就いていました。父が他界してから
父の会社社長を務めていた兄と遺産のことで話しているのですが
どうも、父が生前言っていた内容と話が違っていて。少し詳しく言うと
自社株の5割近くを父の名義で所有していたはずなのですが、兄の話によると
その株は会社名義であって遺産に含まれないらしいのです。
質問なのですが、個人の資産などを正確に知る方法というのはないのでしょうか?
乱文ですみません・・・。
432無責任な名無しさん:2007/07/26(木) 08:14:01 ID:lkI+comq
でしょうな。
たぶん>>414は胡散臭いと言ってた人が正解w
433無責任な名無しさん:2007/07/26(木) 08:15:12 ID:lkI+comq
ミス
>>432>>430へのレス
434無責任な名無しさん:2007/07/26(木) 10:15:42 ID:F7Gu55a8
>>431
>自社株の5割近くを父の名義で所有していたはずなのですが、兄の話によると
>その株は会社名義であって遺産に含まれないらしいのです。

騙されてると思う。自社株個人の名義の株を、その会社名義に変えるなんて
できないでしょ。会社名義の他社の株なら解るけど、会社名義の自社の株式なんて
ありえないでしょ。

知る方法)前年度の父の納税証明書を調べるとか、前年度の固定資産税の納付書探すとか・・・・。
色々あるよ。
435無責任な名無しさん:2007/07/26(木) 13:06:36 ID:jFZVTMrA
>>434
ううん・・・これとは別に兄弟間で実は色々事情があるので
弁護士とか探してみようかと思います。
でも、参考になりました。納税証明書というのも弁護士さんに聞いて探してみます。
どうもありがとうございました。
436無責任な名無しさん:2007/07/26(木) 15:38:41 ID:ZGN5w9ZW
>>430
>役所に死亡届けが出されたら即
ありえない。
役所の戸籍係が、住民の預貯金の所在を把握していると思っているのかな。
住民税や固定資産税を自動引き落としにしていれば、役所としては、
その分ぐらいは把握できるはずだが、実際には、戸籍係にそんな情報は
渡されない。

遺族が深い考えも無く、名義変更しようとして、死亡の事実が知られ、
凍結されることが、ほとんどではないでしょうか。
このスレで、遺産に預貯金はなく、土地建物のみと言う人が多いのを
見ても、預貯金は、故人の名義のままにしておいて、処分することが
多いことを示していると思う。
437無責任な名無しさん:2007/07/26(木) 15:45:21 ID:HKwU3MNE
実際はそうですね。
高金利の定期などもったいないし。
遺族の関係がうまくいってればね。

田舎の役場だと、そうかもしれません。
438無責任な名無しさん:2007/07/26(木) 16:44:11 ID:M7csDhng
>>437
そもそも、預貯金の凍結と行政は、関係がない。
預貯金の凍結は、金融機関と相続人の間の問題だ。
金融機関が名義人の死亡を知りながら、預貯金を凍結しなかった場合に、
一部の相続人が勝手に引き出し、それにより損害を受けた相続人が
金融機関に損害賠償を求める危険を避けるためだ。
相続人全員の合意があれば、名義変更しないで、引き出すことが、
違法なわけではない。
自分たちで全員だと思っていても、ほかにも、相続人がいる可能性は
あるので、お薦めはできない。
439無責任な名無しさん:2007/07/26(木) 16:57:23 ID:0ks6l1n6
お墓の相続についてお教えください。

僕の家のお墓には初代の祖父と、2代目の父が入っています。
祖母は健在です。このお墓は僕が相続していると法的に
認められますか?
440無責任な名無しさん:2007/07/26(木) 17:04:13 ID:bwN0H4S9
>>439
法律問題ではないので、お寺に聞いてください。
441439:2007/07/26(木) 17:16:11 ID:0ks6l1n6
>>440
レスありがとうございます。

なんかよくわかりませんが、民法897条に
お墓の相続の件があるみたいですが・・・
442無責任な名無しさん:2007/07/26(木) 17:21:49 ID:bwN0H4S9
>>441
897条は、祭祀について慣習と指定があれば、民法よりそっちが優先するよってだけの条文。
あなたの一族、地方、宗派その他でどのような慣習になっているのか、ここではわからないので
お寺に聞くか、祖母に聞けばということ。
443439:2007/07/26(木) 17:29:24 ID:0ks6l1n6
>>442
ありがとうございました。よく分りました。
444無責任な名無しさん:2007/07/26(木) 17:42:01 ID:ar3F+LQx
>>439
祭祀の費用を負担している人が継承している
ことになると思うが。

それと法律は関係ないのでは?
445無責任な名無しさん:2007/07/26(木) 22:42:54 ID:gz4wiZJB
>>436
>>438
うちの場合、葬儀屋さんが死亡届けを出しに行ってくれたんだけど
「これ(死亡届け)を区役所に出すと、預貯金が引き出せなくなるので、今のうちにお金を下ろせるだけ
 下ろしてください」と言われてあわててお金を下ろしに行った。
それは葬儀屋さんの間違いだったの?
それから、とある都市銀は「新聞の会葬お礼を見て定期預金を止めました」と電話がかかってきた。
地元の銀行は、葬儀の翌日家に担当者が来て、「早っ!」と思った。
銀行サイドも色々情報網を張っているんじゃない?
446無責任な名無しさん:2007/07/26(木) 23:13:35 ID:lXAC81te
信用金庫みたいな地回りがいるところは、町内会の掲示板の訃報なんか見た時点で止めちまうからな。
447無責任な名無しさん:2007/07/26(木) 23:58:28 ID:YEPuT/eq
それと、信用金庫みたいに地元密着型の所だったら、
「じいさんが死んだ!葬儀費用だけ、じいさんの口座から・・」
って付き合いが深ければ、ゴニョゴニョ出来た。

んで、うちのばぁさんが死んだとき、同じ事をしようとした。

バァさんが死んだから、うちの、兄にバァさんが死んだ!って留守電をいれておいたら、
自宅(バァさんと同居している俺の家)や、俺の携帯に電話をする前に、

「銀行に電話」をした。銀行に頼み込んだが
「相続者からの電話はもうどうしようもありません・・」って言われた。

まぁ当然だが。

そんな、兄とは現在相続で揉めまくっています。
御用の方は×月×日、○○地裁○法廷にお越しください。

ぐわーもう有給ねぇよ!!
448無責任な名無しさん:2007/07/26(木) 23:59:53 ID:5/2+5Uep
日本の相続法を国際法的に見て改善しなければいけない点って何でしょうか?
449無責任な名無しさん:2007/07/27(金) 00:07:08 ID:KayR3ks8
>>448
マルチ。
450無責任な名無しさん:2007/07/27(金) 00:42:24 ID:pS5KPejd
亡くなったあとで、預金を下ろすことができても
税務署に申告しないといけない人は、亡くなった日の貯金の残高を申告しないといけないので
亡くなったあと、こっそり下ろせてもどの道同じなんじゃないの?
あとで、相続人で預金を下ろした下ろしてないで、揉めるってのがイマイチわからない。
亡くなった日の前日までが、個人の遺産でしょう?
451無責任な名無しさん:2007/07/27(金) 02:16:38 ID:0kjO6mmq
>>445
間違い、というか説明が面倒だからそういう事にしているんだろう。
葬儀屋としてはいざって時に金が下ろせません待ってくださいなんていわれるのは困るだろうし
そういう事の予防としてすぐ金を下ろせって言う圧力の意味もあると思う。
452無責任な名無しさん:2007/07/27(金) 12:33:14 ID:KnrF8Eep
よく無料法律相談の看板を掲げている司法書士のHPがあるけど
信用できるんでしょうか。
後から電話がかかってきたり、メールが来たりってことは無いのかな?
453無責任な名無しさん:2007/07/27(金) 12:45:20 ID:bxtJHZsl
>>452
法律相談ではないです。
454無責任な名無しさん:2007/07/27(金) 16:14:43 ID:d70bEFXY
はじめましてよろしくお願いします
3年前母を交通事故でなくしました
当時僕は15歳で来年高校卒業です
最近父が300万ほど僕の名義の貯金通帳をわざと見える所に隠してるのをみつけちゃいました
交通事故慰謝料の遺産分割は何時まで出来ますか?
兄弟は僕を含め三人居ます
お願いします
455無責任な名無しさん:2007/07/27(金) 17:20:19 ID:zQuCX7W8
教えて下さい 親父が他界し遺言状がありますが親族(長女)がガタガタぬかすから民法で決められている方法ならゴリ押しできるのでしょうか? 携帯スマソ
456無責任な名無しさん:2007/07/27(金) 17:24:57 ID:HRjEnbj9
>>454
>後から発見された遺産の分割

原則として法で定められた相続分に応じて分割するが、未成年というのは家裁に特別代理人の申し立てをしないとならないから、かなり面倒だな。
その300万円の預金があると知った時から、3ヶ月以内に家裁に申し立てないとならない。
457無責任な名無しさん:2007/07/27(金) 17:27:30 ID:HRjEnbj9
>>455
>遺言状に長女が異議

法で定められた範囲であれば主張はできるが、それは相手も同じ事なんだが。
行政書士や弁護士に間に入ってもらうといい。
458無責任な名無しさん:2007/07/27(金) 20:53:45 ID:vnf2EZfZ
>>456
自分の書き込みをもう一回よく見直してみれ。
459無責任な名無しさん:2007/07/27(金) 23:11:06 ID:KHqy9dBj
慰留分(^-^)/
460アホ弁護○うざー:2007/07/27(金) 23:33:57 ID:KHqy9dBj
アホな弁●士いるから注意ですよ〜。
今日、公正証書遺言で遺言執行者に弁護●Aが指定されてる相続があった。
遺言執行者が指定されてるのに普通に相続人からの請求だった。
しかし 意味不明に弁護士のパスポートの写しも提出されていた。
請求人に 遺言執行者が指定されてるときは遺言執行者から請求してもらう必要がある旨を伝えると
●護士Aが問題ないと言ったらしい。
弁●士Aに直線電話し
遺言執行者を辞退したのか?
したのであれば家庭裁判所の証明がいる。
と言うと辞退していないとのこと。
遺言執行者には遺言を執行する義務があることを伝え民法に定めれてることを言うと
お前のとこの人間がそれでいいと言ったと抜かしよる。
誰か答えたのが聞くと覚えていないとのこと。
そんなこと言う奴いねーよ!て感じ。
つーか お前ほんとに●護士?て感じ。
一旦 引き受けといて仕事丸投げするなよ・・・
461無責任な名無しさん:2007/07/28(土) 00:01:40 ID:1HIf4HWn
先日届いた朝日新聞の付録「暮らしの風」2007.8号の相続の相談記事は有意義だった。
462無責任な名無しさん:2007/07/28(土) 00:04:43 ID:8SqtScD4
>>461
kwsk
463無責任な名無しさん:2007/07/28(土) 04:44:53 ID:n7joYpom
>>457
代書屋なんか入れてどうすんだよ。
464無責任な名無しさん:2007/07/28(土) 07:50:27 ID:64Gswedq
不動産関係の相談受けてるとね、
代書屋がいいかげんなこと言ったのが原因の相談が一番多いですよ。
「司法」書士という肩書きで法律に精通してると勘違いする人がいますからね。
465無責任な名無しさん:2007/07/28(土) 10:03:00 ID:s5aPNdMV
455です 何回もスマソ 遺産の1部に土地(広いけど坪単価350円の田舎)を8人で公平に分割するに伴い、名義変更の諸費用は各自負担が常識ですよね?とは別に現金も公平に分割しているのだからと言う主張は通りますよね!
466無責任な名無しさん:2007/07/28(土) 10:11:07 ID:s5aPNdMV
455です 連投スマソ 親父の葬式代は8人の相続人で均等負担の主張も通りますか?3人で払いましたので。
467無責任な名無しさん:2007/07/28(土) 15:59:44 ID:EjDN2q17
主張が通りますよね?という言い方ではなく、
まず提案してみれば?
普通受け入れてくれると思うけど。
後はケースバイケースだからここでどうこう決めることでもない。
468無責任な名無しさん:2007/07/28(土) 17:23:03 ID:ABQ6FUf/
親が亡くなって半年は経過しているのですが、いわゆる「お尋ね」
なりのものが税務署からは届いていません。が、ざっと計算するだけ
でも相続税を申告しないといけない遺産金額になります。
 5年で時効になるとは聞きましたが、無申告でのがれきった方って
おられますか?
469無責任な名無しさん:2007/07/28(土) 17:48:09 ID:HMVzxIEB
ソンナノイクラデモイルダロ
モシマイカイゼイムチョウサハイッタラウチノソシキオワリヤ
カゼイチョウシュウシテナイアンケンクサルホドアルシネ
470無責任な名無しさん:2007/07/28(土) 18:28:37 ID:ivyc1cfX
回答よろしくお願いします。
父親が去年の4月に亡くなり
遺言書は何もありません。

それで自分にも遺産相続する権利はあると思い兄と姉に話した所おまえには遺産受け取る資格はない言われました。

その時自分は19才だったので受け取る事はできないと思い諦めたのですが、やはり納得いかないので相談させて頂きました。
もう去年の話なので遺産を相続するのは不可能ですか?
471無責任な名無しさん:2007/07/28(土) 18:32:02 ID:fsKRWboM
>>470
可能。相続には時効はありません(遺留分についてはともかく)
472無責任な名無しさん:2007/07/28(土) 18:35:06 ID:ivyc1cfX
>>471
回答ありがとうございます。
法律に関しては、無知なので
この場合最初はどう行動すればよいのですか?
兄と姉に直接話せばいいんでしょうか?
仮に話しをして遺産全てないと言われれば諦めるしかないんでしょうか?
473無責任な名無しさん:2007/07/28(土) 18:36:17 ID:fsKRWboM
>>472
遺産分割調停を申し立てればいい
474無責任な名無しさん:2007/07/28(土) 18:38:16 ID:ivyc1cfX
>473
それは費用はどれくらいかかるのでしょうか?
475無責任な名無しさん:2007/07/28(土) 18:40:28 ID:fsKRWboM
>>474
家裁に電話して手続について聞いてみましょう
印紙代数百円と戸籍謄本と相続関係図が必要かな
476無責任な名無しさん:2007/07/28(土) 18:45:04 ID:ivyc1cfX
>>475
ありがとうございました。
最後に相続関係図とはなんでしょうか?
477無責任な名無しさん:2007/07/28(土) 18:51:59 ID:fsKRWboM
>>476
相続人が誰なのか図にしたものです。
いってみれば簡略化した系図ですね
478無責任な名無しさん:2007/07/28(土) 22:20:37 ID:HMVzxIEB
>>470
もう相続は終わったのですか?
本来 相続人は 兄と姉とあなたです。
母親がいる場合は母親もです。
未成年でも相続人です。
ただし未成年者は請求時に記名押印することができないため
未成年者がいる場合は家庭裁判所で特別代理人を選任して その代理人が未成年者に代わって相続請求の記名調印をします。
だから本来 あなたの代わりに特別代理人を選任しないといけないです。
それをしないと本来、相続処理をしてはいけません。
仮に相続がすでに済んでいるのであればそれは問題ですね。
例えば銀行預金相続で銀行があなたの存在を無視して特別代理人を立てないで相続したのであれば 銀行を訴えたら間違いなく勝てますね。
民法を無視した取り扱いをしてますからね。
ただし相続するときに代表相続人が トラブルがあった場合 銀行には迷惑をかけない。
仮に迷惑をかけた場合は すべて弁償する旨の書類に押印して相続してるはずですので銀行とあなたが揉めたら
最終的にはあなたと代表相続人が揉めることになります。

どちらにしろ未成年であったあなたにも相続する権利があります。
兄姉に言うべきです。
「未成年者である俺にも相続分あったよな?
なんで俺の代わりに特別代理人選任せずに相続してるだ!」
てね。
それから 出方を伺いましょうよ。
479無責任な名無しさん:2007/07/28(土) 23:57:25 ID:PgO7lBTg
>>478
えらい話が飛躍してないか。
480名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 05:46:57 ID:+PhvK441
しらふだと気が小さいので遺産分割協議に酒飲んで行ってもいいですか。
心神耗弱状態で無効ですか。
酒さえ呑めば気力では誰にも負けないんですが。
兄弟は高卒で声がでかくいつも誤魔化されています。
人の発言中にも怒鳴って話してくるDQNです。
ちなみにそいつはダンプの運転手。
何故か自分が酒飲むと立場は逆転します。
481名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 06:59:07 ID:dNwXNS06
>>480
 無効にはならないだろうけど、正常な判断が下せないと思う。

 それほど、DQNとかなら、家裁で調停でもすれば?
 もしくはお金かけるなら、間に弁護士いれて、交渉する。
482名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 08:29:01 ID:L/VCcjSi
質問です。
母が亡くなり、土地の名義が母のままです。
私の兄がいるのですが、失踪状態でどこにいるかもわかりません。
先日妹も亡くなったのですが、葬式にもきませんでした。
土地の税金など私が払っています。もう誰も住んでいませんので
土地を売却したいのですが、名義は私になれるのでしょうか?
兄の承諾が必要でしょうか?
483名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 11:38:23 ID:oZd3y9oM
>>482
そうです。
あと、妹の相続人もね。
484名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 17:57:53 ID:RIpPy5RN
現在更地の駐車場にしている1億円近い親の土地が有ります。
更地のままだと相続の時にえらく税がかかってしまうらしく
あなたの名義で水道と電気通ったプレハブ小屋でも、ちっこい賃貸アパートでもいいから建てなさい
そこに居住権発生させて住めば相続只だから!と言われたのですが
建てるものは自宅でも商用物件でも構わないんでしょうか。
また建てた場合土地の相続はどのくらいやすくなるのでしょうか。
485名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 18:00:33 ID:oCcAAEx2
>>484
税金板へどうぞ。
486484:2007/07/29(日) 18:51:42 ID:RIpPy5RN
税金板に相続に関するスレが見つからないのですが…
なんか親名義で建てたアパートだとかなり相続税減額されるみたいで
子である自分名義だと更地扱いで土地の相続的には全く無意味って書いてあったんですがどうなんでしょう。
見るHPによって、なんか上モノ建てただけでとりあえず安くなると書いてあったり
親名義じゃないと無意味と書いてあったりと混乱しております。
487名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 19:04:42 ID:oZd3y9oM
>>486
では、税理士さんに相談してください。
488名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 19:23:06 ID:qRYevHvL
最近板違い指摘されても平気でまた聞く人多いね。
まあ以前は税金対策まで含めて回答しろとかいう、とんでもない自治厨までいたが…。
489無責任な名無しさん:2007/07/30(月) 05:27:57 ID:p+1Nvgep
質問があります。
母方の父親の兄弟が死にその遺産が4000万ほどあるらしいです
結婚して無かったので配偶者も子供もいません。
それで母方の弟が財産の整理をやってるんですが一ヶ月以上も経つのに未だに財産がいくらあるか把握出来て無いとか
分与が早くても12月かそれ以降になると言って信用出来ません。
それで自分で調べようと思うのですが税務署に電話したら良いのでしょうか?
どこでどうやって調べたら良いのか教えてください
490無責任な名無しさん:2007/07/30(月) 06:25:16 ID:p+1Nvgep
後もう一つ質問ですが
その死んだ本人の兄弟は全員死んでて相続人はその兄弟の子供になってます。
でも他県に住んでるその兄弟の子供には一切死んだ事を連絡も遺産がある事も言ってません。
相続権があるのにその人達を無視して遺産分割は出来るんでしょうか?
491無責任な名無しさん:2007/07/30(月) 07:17:12 ID:suwPIz4T
>>489
>それで自分で調べようと思うのですが税務署に電話したら良いのでしょうか?

自動的にやってはくれません。
足で調べるしか、弁護士さんや銀行に頼むしかないです。
金額もかなりかかります。
しかし、自分で調べるとなるとものすごい大変だよ。
自分は祖母が存命中にほったらかしの祖父の財産を整理したけど、
配偶者がいても数ヶ月かかった。
母方の弟と協力してやったら?

>>490
>相続権があるのにその人達を無視して遺産分割は出来るんでしょうか?

出来ません。
492無責任な名無しさん:2007/07/30(月) 15:45:34 ID:RHcYnUDM
相談させて下さい。

父親がなくなって簡郵生命保険が1000万降りるという事で家族5人、安心していたんですが
父親に1000万位の借金がある事がわかりました。

何とか生命保険だけ引き継ぐ事は出来ないのでしょうか、急でしたので遺言はありません。

厚かましい内容ですが宜しくお願い致します。
493無責任な名無しさん:2007/07/30(月) 15:48:19 ID:suwPIz4T
>>492
相続スレ向きだね。
生命保険の受取人指定があれば可。
相続放棄して生命保険だけ受け取れます。
494無責任な名無しさん:2007/07/30(月) 16:02:46 ID:Pl9WMil8
質問があります。
父親が死んで4年後に後妻に入った父の嫁が家、土地を
共有名義に変えるからといって私から書類を持っていきました。
私も確認していないのも悪かったのですが、気付いた時には後妻名義にされていて
実家を売却されてしまいました。そしてそのまま逃げられてしまいました。
向こうの実家は調べればわかるのですが、この場合遺産協議の取り消し
もしくは、損害賠償を請求できますか?
不動産以外の資産もすべて勝手に持って行ってしまっています。
495無責任な名無しさん:2007/07/30(月) 16:12:31 ID:MODQWd5m
なんで死んだ後に嫁が後妻にはいれんの?
496無責任な名無しさん:2007/07/30(月) 16:24:08 ID:AuufQwbC
>>494
素直に弁護士だね。
497無責任な名無しさん:2007/07/30(月) 16:50:01 ID:k996rpGS
>>494

「私」は、娘さんか息子さんですよね?
一度法務局へいき、その土地の登記簿謄本を確認されるのがいいかと思います。

4年前    死亡後    知らぬまに 
父名義→ 共有名義 → 義母名義 → 第三者名義
         ↑
これが抜けてれば、民事の事件ですが、あった場合は土地所有者に無断で
変更している事になり、刑事事件にも該当するかと思います。
一度弁護士へ相談する事をお勧めします。


           
498無責任な名無しさん:2007/07/30(月) 16:52:39 ID:FcyUeh1c
あることで父と仲違いし、現在は絶縁状態です。
父は離婚して再婚したのですが、新しい妻は連れ子もいて、父の財産は
すべて自分の子どもに相続させ、私や私の姉には相続させたくないようです。
おそらく、現在の絶縁を口実に、父が死んでも連絡をしてこない可能性すらあります。
過日も、父が頭の切開手術をしたのに連絡してくれませんでした。

絶縁していても、私は実娘で推定相続人の一人ですから、
私に連絡せず、父の財産を勝手に彼女らが自由にするのはおかしいのですが、
もし、父が亡くなっても連絡しなかったばあい、当方は亡くなってからずっと後に
知ることになる(もしくはずっと知らないまま)のですが、
先方が、こちらに連絡せずに相続に対してアンフェアな態度をとった場合
こちらはどのような措置を執ればいいのでしょうか。
499494:2007/07/30(月) 16:56:27 ID:Pl9WMil8
早速のレスありがとうございます。
弁護士さんに相談してみます。
ちなみに後妻に入ったのは12年前。父が無くなったのは5年前です。
500無責任な名無しさん:2007/07/30(月) 17:01:04 ID:k996rpGS

家庭裁判所に「遺留分減殺による物件返還請求の調停申立書」
501498:2007/07/30(月) 18:22:40 ID:T14LL8TA
>>500
ということは、取れるのは遺留分だけなんですね。
502無責任な名無しさん:2007/07/30(月) 19:29:00 ID:GE+sW6jh
父親がその気ならそうだろ、
それが嫌なら自分にも遺産よこせって言っておくか
今のうちに貰っておくしかない
503無責任な名無しさん:2007/07/30(月) 19:29:03 ID:Ah83uSv1
はじめまして。

子供のいない夫婦の場合、夫が先に死亡したら
「妻」と「夫の直系卑属」に遺産が分割されると思うのですが、
その妻が相続の手続きを正式に終える前に死亡してしまった場合は、
遺産はどのようになるのでしょうか?
もちろん、妻は夫が死亡した時点では存命でした。

申し訳ございませんが、ご解答いただければ幸いです。
よろしくお願いします。
504無責任な名無しさん:2007/07/30(月) 19:38:35 ID:suwPIz4T
>>503
妻の遺産として「夫の遺産」を妻の遺族が受け取ることになります。
505無責任な名無しさん:2007/07/30(月) 19:44:09 ID:Ah83uSv1
>>
>>503さん
早速のご解答本当にありがとうございます。

妻の遺族とは、実の(結婚前の)家族(親・兄弟)
という事で良いのでしょうか?


506無責任な名無しさん:2007/07/30(月) 19:46:45 ID:Ah83uSv1
↑すみません、>>504さんへの間違いでした。
507無責任な名無しさん:2007/07/30(月) 19:46:48 ID:suwPIz4T
>>505
そう考えて良いですよ。
508無責任な名無しさん:2007/07/30(月) 19:48:04 ID:Ah83uSv1
>>504さん

ありがとうございました。とても参考になりました!
509無責任な名無しさん:2007/07/31(火) 00:09:38 ID:Jjh2WRwP
遺産協議書について質問させてください。
私は、父・母・兄・私(弟)の4人家族でした。
昨年母が亡くなり、今月父が亡くなりました。
母名義のマンションがありましたが、まだ名義は変更して
いない状態です。
私が母のマンションを相続し、兄がそれ以外を相続することで
合意しており、その旨の分割協議書を交わそうと考えているの
ですが、その分割協議書に父が生まれてから死ぬまでの戸籍謄本
を添付する必要はあるでしょうか?
それとも、私と兄と母のだけで事足りるのでしょうか?
数ヶ月の間、父にも相続権があったので気になっているところです。
どなたか よろしくお願いします。
510無責任な名無しさん:2007/07/31(火) 01:29:24 ID:kKvj0sFU
>>509
 司法書士か、弁護士にでも聞いたら?
 いずれ名義変更する時 頼むよね?
 まさか、自分で名義の変更や、相続の手続きするの?

 
511無責任な名無しさん:2007/07/31(火) 15:45:22 ID:e4Qd1/Xv
>>493さん
有難う御座いました。
情報が小出しになってしまってすみません、母親が父親名義で簡郵保険をかけていて受取人は母親名義になっていますが
母親は籍をいれていませんがそれでも大丈夫でしょうか?
(20年間一緒に暮らして子供も3人います)
512無責任な名無しさん:2007/07/31(火) 15:50:27 ID:XHIScGA/
>>511
受取人は、誰でもいいです。
極端なことを言えば他人でも可。
513無責任な名無しさん:2007/07/31(火) 16:34:25 ID:e4Qd1/Xv
>>493さん
>>511さん

助かりました、有難う御座いました!。
514無責任な名無しさん:2007/07/31(火) 16:35:58 ID:MAEVij9Z
>>511
保険料払ってたのが母親なら税金は所得税だから気をつけれ。
515無責任な名無しさん:2007/07/31(火) 20:25:11 ID:IQo+V7+Z
はじめましてお願いします。
2ヶ月前に父が亡くなり、最近相続の話がでました。母、兄、弟(自分)の関係図です。
兄は父の会社を引き継ぎ経営してます、亡父の借金が1億2千で財産がこみこみで8千万位です。
兄いわく、借金が多いからお前らは相続放棄しろといわれました、兄は自分で借金、土地建物、生命保険
すべて自分で抱えると言ってます。この場合素直に相続放棄したほうが懸命でしょうか?
516無責任な名無しさん:2007/07/31(火) 20:44:14 ID:i3Gw5uWh
>>515
いいんじゃないか?
517無責任な名無しさん:2007/08/01(水) 00:50:32 ID:wAogo3xp
>515
生命保険は受取人誰なの?
518無責任な名無しさん:2007/08/01(水) 08:57:04 ID:oizxhhTS
相続とは借金も財産も相続することです 生命保険は財産とは見られないので受取人が丸々もらえます
519無責任な名無しさん:2007/08/01(水) 10:20:22 ID:EnTY/d6D
>>515です。
生保の受け取り名義は会社になってるそうです。
本音は少しでもお金くれ〜と思ってますが、相続放棄したほうがいいみたいですね。
ありがとうございました。
520無責任な名無しさん:2007/08/01(水) 17:13:19 ID:uDADdGsv
俺の彼女の話なんですが…
彼女は小さい頃に両親を亡くし、身寄りがなくなり、余所の家に引き取られています。
同じ境遇で義理の兄(以後兄)も小さい頃に両親を亡くし、同じ家に引き取られました。
関係としては、引き取られた家で、義理の兄と妹という関係になっただけです。
ただ、引き取り手の家では、煙たがれたようで、中学からの学費やら修学旅行費は兄がバイトして払っていました。
高校を卒業すると、大学に行く為に家を出ました。
大学の学費も兄が出していました。
彼女は体が弱く、病院に入院しています。その入院費も兄がだしていました。兄の方は、祖父が病院を経営していた為、遺産としてその利権で、毎月100万程受け取っていたそうです。

ところが先日、兄が亡くなりました。学費等を払う為にホストで飲んでいた為、臓器を痛めて。
この場合、義理の妹である彼女に病院の利権は相続出来るのでしょうか?

因みに引き取り手の家は、音信不通で、家も引っ越したらしく、連絡がとれません。
初めて書いた上に、携帯からで読みにくいと思いますが、アドバイスお願いいたします。
521無責任な名無しさん:2007/08/01(水) 17:17:12 ID:i2/sLbIr
>>520
>兄弟姉妹間の相続

そういうのは、普通、尊属に相続権があるんだが。
つまり、義理の兄が余所の家と養子縁組しているなら、その家にまず相続権が発生する。
522無責任な名無しさん:2007/08/01(水) 17:25:33 ID:uDADdGsv
>>521
レスどもです。
ただ、現在音信不通の上に、昔から全ての生活費を自分で賄っていたそうなんですが…
523無責任な名無しさん:2007/08/01(水) 18:07:46 ID:EIZ7Z/Bk
遺産として毎月100万受け取ってるのに
バイトして学費払ったり、ホストになったり
いったいどういうことかな?
524無責任な名無しさん:2007/08/01(水) 18:08:30 ID:/uGRrhWM
>>521
キャバクラの姉ちゃんに騙されてないよな?w
525無責任な名無しさん:2007/08/01(水) 18:21:03 ID:jfu1KoEc
>>520
「義理の兄妹」とは言っているけれど、法律上何らかの関係がなければ相続権は発生しませんよ。
引取方と養子縁組していたとしても、相続権は引取方になってしまう(生きていれば)ので、難しいでしょうね。
526無責任な名無しさん:2007/08/02(木) 16:07:26 ID:VGe3lQbb
相続の対象になった土地についてどなたか回答おね。
自分の分配分は三分の一なんですが
権利のある三分の一を現金ではなく、名義として入れたいのです。
三分の一のみ勝手に入れることはできないんですかね?
527無責任な名無しさん:2007/08/02(木) 16:09:52 ID:DlN4+b0h
>>526
出来ない。
他の相続人と協議が必要。
528無責任な名無しさん:2007/08/02(木) 16:10:38 ID:DlN4+b0h
ん、>>527撤回。
529無責任な名無しさん:2007/08/02(木) 16:10:42 ID:/h+K3KLd
>>526
勝手には無理だね。
1/3入れることは出来るよ。
530無責任な名無しさん:2007/08/02(木) 16:11:03 ID:VGe3lQbb
>>527
即答感謝です。
531無責任な名無しさん:2007/08/02(木) 16:13:29 ID:VGe3lQbb
>>529
協議の上でしか無理なんですね。
どこかへ依頼すれば権利のある三分の一は勝手に入れられるのかと思っておりました。
回答ありがとうです。
532無責任な名無しさん:2007/08/02(木) 18:00:32 ID:Qi30uO4b
>>531
自分の分だけではなく、相続人全員について、法定相続分どおりに、共有名義に
することは、他の相続人の同意は不要だが、司法書士がトラブルに巻き込まれる
ことをいやがって、引き受けないと思う。
自分で申請するならば、可能かも。
(実際には、被相続人や相続人の住民票や戸籍謄本関係を集める場合に、
傍系親族の分は、行政が発行してくれないので、かなり、困難だと思う。)
533無責任な名無しさん:2007/08/02(木) 20:04:41 ID:vUq1UmnY
被相続人:実父(死亡時61歳)
相続人:私・妹(ともに実子で20代、母筆頭の戸籍に移動、私も妹も結婚済)
他:実母(父と数年前に離婚)
という家族構成で父が亡くなりました。

主な遺産は100坪程度の土地だけです。資産価値不明。
未納税金やサラ金からの借金もわかっているだけで300万程度あり、
相続放棄しようと考えています。

今日、社会保険庁に父の年金(死亡一時金?)の件で電話してみたところ、
年金の給付を受けなかった場合、父が給付可能になった時期〜死亡するまで
の年金を遡って受給できる可能性があると聞きました。

1.その場合の給付金(年金遡り分)は相続放棄した場合、受給可能でしょうか。
2.年金の死亡一時金は相続放棄しても受給可能でしょうか。

微々たる金額ですが、妹が出産を控えているので、その費用に当てられればなぁと考えています。

534無責任な名無しさん:2007/08/03(金) 08:08:07 ID:TTtjPO6x
>>532
同級生だった司法書士に連絡がとれたんで会って相談してみようと思ってます
詳しくありがとうございました。
535無責任な名無しさん:2007/08/03(金) 08:11:17 ID:E4PuHdZv
>>532
父が支給するはずの分は、遺産に算入するので放棄すればもらえない。
死亡に伴う給付は、父に支給されず遺族に支払われるものなので、
相続放棄には影響されない。
536無責任な名無しさん:2007/08/03(金) 09:00:53 ID:XQI/8sGx
>>532は妄想。法定相続分での登記は当然に可能。
司法書士は引き受けるし、相続証明書も集められる。

>>535
またアンカーずれてるぞ。
×支給 ○受給
537無責任な名無しさん:2007/08/03(金) 09:14:04 ID:KIROsr4H
533 携帯スマソ とりあえず遺産(プラスの部分とマイナス部分)をきっちり数字で把握しろ 土地は最近発表になった路線価からアバウトの金額がわかる で借金とプラスマイナスしてプラスがでれば放棄するな でもプラスが出ても名義書き替え費用等が別に必要だぞ
538無責任な名無しさん:2007/08/03(金) 09:30:44 ID:HZq7V8AW
とりあえず532はまたいつもの彼だね…
539無責任な名無しさん:2007/08/03(金) 09:32:58 ID:o+uCwt5j
>>538
>いつもの彼

まさか、自分の事じゃないだろうな。
やれやれ。
540無責任な名無しさん:2007/08/03(金) 10:08:35 ID:9d14eT6Q
このとんちんかんさが異常すぎて、このスレは出入り禁止。

985 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2007/06/23(土) 20:20:55 ID:eeh5tbRr
>>976
>母の弟のおじさん

おばさんに遺留分として3分の2の相続権利がある。
相談者の母へは、他の兄弟や相談者の祖父母の有無で違ってくるが。

(言い訳)
5 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2007/06/24(日) 13:17:55 ID:bEEvEbJX
前スレ>>990
>何から何まで間違い

間違ってはいない。
単に話の仮定が違うだけだ。
541無責任な名無しさん:2007/08/03(金) 10:58:47 ID:BDfZQ+gT
>>536
司法書士は集められるが、自分で申請する場合は困難だということでしょ。
さらに、司法書士は集められるが、相続人の住民票や戸籍謄本は、相続人に
自分で、取って来るように求める場合が多いと思う。
さらに、オンライン化で、登記識別情報に変わってからは、共有名義人それぞれに
登記識別情報が発行されるが、法務局は申請者と委任状提出者にしか、
登記識別情報を発行しない。
登記時に登記識別情報を発行しないと、後々の手続きが面倒になる。
司法書士だけではなく法務局もいい顔はしないと思う。
542無責任な名無しさん:2007/08/03(金) 11:10:59 ID:tvMk0P3V
>>535
未支給年金って相続財産だっけ?
相続財産ではない、って最高裁判例かなんかなかったか。
543無責任な名無しさん:2007/08/03(金) 11:49:07 ID:XQI/8sGx
>>541
戸籍から相続が生じている事は明らか。
法定相続人が登記の為と言えば当然に交付されるので困難でもなんでもない。
登記識別情報は申請人に発行されたものでも他の相続人が使用できるんだし、
発行しないと法務局がいい顔しないとかもうアホかと。妄想もほどほどに。
>>542
そう。確か去年の判例。このスレだか、前スレで挙げた記憶がある。
544無責任な名無しさん:2007/08/03(金) 12:28:26 ID:mK7zqK05
>>543
>登記識別情報は申請人に発行されたものでも他の相続人が使用できるんだし、
これ間違いな。
545無責任な名無しさん:2007/08/03(金) 12:34:12 ID:XQI/8sGx
ごめん。間違った。権利証とそこは変わったんだな。
546無責任な名無しさん:2007/08/03(金) 13:48:52 ID:ibxkiXlX
補足すると、登記識別情報は、共有名義人のそれぞれの持分の分が、
それぞれの共有名義人に発行されます。
547無責任な名無しさん:2007/08/03(金) 16:12:19 ID:CP+iy7gJ
教えてください。

親が離婚して、わたし(成人)は母親と一緒に住んでいます。
父親は再婚して奥さん・こどもがいます。

わたしは父親にもし万が一のことがあったら相続できないのでしょうか?
また、母親が再婚した場合はどうなるのでしょうか?

もしわたし(ひとりっこ)になにかあったときにはわたしのわずかな
蓄えは母親と父親の両親が相続するのでしょうか?
548無責任な名無しさん:2007/08/03(金) 18:10:16 ID:HZq7V8AW
>>541
いい加減なことばっかり言ってるなw
手間暇がかかることと困難は別だ。
それから、いい顔とか都合良く解釈するなw
549無責任な名無しさん:2007/08/03(金) 18:12:50 ID:HZq7V8AW
>>539

「いつもの彼」って言っただけで何で自分の事にされるんだ?
まったく意味がわからないんだけど????
550無責任な名無しさん:2007/08/03(金) 20:00:04 ID:qQmNguWM
>>549
>>539がいつもの彼だから。
551無責任な名無しさん:2007/08/03(金) 22:05:12 ID:u/yUPVcq
いつもの彼って  http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1185637789/

やさしいスレにも出てくる>>9の人の事ではないのかな?
それが、ここのスレの>>539なのではないのかって、思ったけど・・・・。
552無責任な名無しさん:2007/08/04(土) 12:48:11 ID:HYiR0s9l
そもそも538のいう「いつもの彼」っていうのが誰のことを指してるのか解らん。
532がいわゆる珍説君でないことは明らかだし。
553無責任な名無しさん:2007/08/04(土) 22:52:38 ID:6hotphBs
遺産を子供に相続させずに孫に遺贈したいのですが
子供の遺留分はどのくらいでしょうか。
554無責任な名無しさん:2007/08/04(土) 23:29:38 ID:iV56k2+B
>>553
法定分の半分。
お手軽な手段として孫を養子にして遺留分を減らすことも可能だが。
555無責任な名無しさん:2007/08/05(日) 00:43:39 ID:IRMdR/EA
>>552
 結局いわゆる『いつもの彼』じゃない人が、たまたま間違った回答をしてしまい、
 なおかつ、その人の事を別の人が、『いつもの彼』と誤認したと云う事ですな。過疎スレなんで解説。
556無責任な名無しさん:2007/08/05(日) 07:31:53 ID:aM/ImDOx
>>554
すみません。
具体的に言うと、遺産が1億あり子供が二人、孫が四人の場合
二人の子供の遺留分はそれぞれ2500万円ずつで、
孫は1250万円ずつということでよろしいでしょうか?

また、本当ならば全額孫にやりたいのですが
遺留分減殺請求された場合にことを考えて、
最初から子供に遺留分をあげなさいという話を聞いたのですが
その場合は遺言書にどのような書き方をすればよいのでしょうか。
557無責任な名無しさん:2007/08/05(日) 08:40:56 ID:0SDDmy7b
>>556
孫とは、その二人の子供の子供?
あなたにすでに死んだ子供がいないのなら、孫には相続権はなく、遺留分はありません。
遺言書には、孫(氏名ちゃんと書く)に相続させる、などと書けばいいです。
子供に遺留分をはじめから渡す(減殺請求しないでいいように)なら、その分を、子供に相続させる、などと書けばいいです。
558無責任な名無しさん:2007/08/05(日) 12:07:13 ID:F+rbIpsj
教えてください

実父が他界しました。
父には弟が2人いて、上の弟は精神障害?を持っていて
障害者手当で一人で住んでいます。
上の弟も下の弟も、県外に住んでいます。(弟同士は家が近いです)

父は祖母が亡くなった時に、上の弟の面倒(何かあった時の証人になったりとか)を
全て見る、祖母の墓を新しく建てたので管理する等の条件に
遺産金などを多めに貰ったそうです。
それと生前、父は祖母から、父の持ち家を建てたり、父の借金を払うために
多額のお金を受け取っていたそうです。

でも結局、上の弟の面倒を見ることもなく、保証人などは下の弟がなったりしていて、
祖母の遺産を譲る条件を満たさないまま父は他界しました。

それが先日、父の葬式で下の弟から
「父の保険金が出たなら、祖母の時の約束を守ってもらっていないから
お金は返してもらう。」
「祖母に父が渡したお金は保険金額そのままに該当するから渡さない」
「お金を払わないのだったら、下の弟の面倒も全て見てもらい、
お父さんが果たさなかった約束を子どものキミたちに果たしてもらう」
と言われました。

この場合、私たち子どもには(私長女25歳、長男22歳、次男20歳)
そのような条件を飲む必要はありますか?
ちなみに、母はいません。

それを聞く前に、司法書士で遺産金分割については
兄弟で分け合うことという証書を作ってもらっています
559無責任な名無しさん:2007/08/05(日) 16:22:04 ID:IRbMs3Vs
>>558
>そのような条件を飲む必要はありますか?

保険金を渡す必要は無いけど、叔父の面倒を見る必要はあるよ。
560無責任な名無しさん:2007/08/05(日) 18:04:06 ID:yXvxacrK
すみません、教えてください。
夫の死後、残高が数千円の貯金通帳が見つかったのですが、
これは放っておいていいものでしょうか?
それとも何らかの手続きが必要ですか?
ちなみに私たち夫婦には子供はいませんでした。
561無責任な名無しさん:2007/08/05(日) 18:58:09 ID:F+rbIpsj
>560
解約の手続きが必要です。
562無責任な名無しさん:2007/08/06(月) 00:27:18 ID:qyxqur0w
>>561
横からすみません。
解約じゃなくて、相続の手続きをして名義変更じゃダメなんですか?
563無責任な名無しさん:2007/08/06(月) 01:27:10 ID:88yOcbP+
>>562
それでもいいんじゃないですか。
引き出して解約するのが楽かなとは思いますけど、
どっちがいいか銀行に聞いてみてはどうですか。
564無責任な名無しさん:2007/08/06(月) 07:53:28 ID:mHBbbCtO
小梨だと旦那側の親の印鑑が必要なのではないの?数千円でもいるのかな?
565560:2007/08/06(月) 17:15:15 ID:9Q3Lk2Ik
ありがとうございました。
銀行で聞いてみようと思います。
566無責任な名無しさん:2007/08/07(火) 02:09:35 ID:F1Xv1rW2
父親が他界しました。
相続財産の一部である年金についてお聞きしたいのですが、
厚生年金は、父親の財産
遺族年金は、母親の財産
そして、未支給年金は父親の財産だと考えていたのですが、
母親の財産になるのでしょうか?
567無責任な名無しさん:2007/08/07(火) 02:14:39 ID:31CThTZi
未支給年金は請求する権利者の財産だろ。
568無責任な名無しさん:2007/08/07(火) 02:22:36 ID:F1Xv1rW2
>>567
私たちの場合は、請求した母親の財産になるんですね。
ご解答有難うございました。
569無責任な名無しさん:2007/08/07(火) 10:49:30 ID:IaGvZ/DI
>>547です
どなたか教えてくださると嬉しいのですが。
よろしくお願いいたします。

親同士が離婚してしまうと別居している子供は
相続関係がなくなってしまうのでしょうか?
570無責任な名無しさん:2007/08/07(火) 10:52:10 ID:z78QepM0
血縁関係があれば自動的に相続することはあっても
自動的に相続権がなくなることはない
571無責任な名無しさん:2007/08/07(火) 11:08:56 ID:0jHrJR//
離婚した嫁が親権を持つ子供の保険に入ったまま、先日、子供が病気で亡くなりました。
死亡保険金が1500万あるのですがどうするのがいいですか?
もともとは嫁が掛けた保険で、お金を払っていた形ではあるけれど契約者 受取人は自分です
572無責任な名無しさん:2007/08/07(火) 11:42:32 ID:3IKjOViq
>>571
法的にあなたがすべてを受け取ります。
あなたが元嫁に渡したい場合、贈与になります。
573無責任な名無しさん:2007/08/07(火) 12:17:54 ID:0jHrJR//
受け取るのに死亡届けがいるみたいですが嫁が持っています

結局は元嫁がからむ事になるんですよね。
574無責任な名無しさん:2007/08/07(火) 13:01:18 ID:x/AwLeMB
もう少し子供に恥ずかしくない行動しな
575無責任な名無しさん:2007/08/07(火) 15:43:48 ID:QOmR0e23
金欲しさにやっちゃった?
576無責任な名無しさん:2007/08/07(火) 22:50:24 ID:0jHrJR//
死亡届は再発行や市役所で離婚してるけど親には間違いないし取れますよね?
577無責任な名無しさん:2007/08/07(火) 23:51:09 ID:Wdgu1m/b
死亡届の「再発行」ってなに寝惚けたこと抜かしてるんだ?
届出人から役所に届け出たんだから、役所は「再発行」なんかできないよ。

公的年金や郵政の簡保の手続のためなら、死亡した者の親族は「死亡届記載事項証明」を出してもらえるけど
民間保険の手続用には絶対に発行してくれない。
578無責任な名無しさん:2007/08/08(水) 00:33:42 ID:w88k2VSE
>>569(>>547)です

>>570さん、有難うございます
579無責任な名無しさん:2007/08/08(水) 11:29:27 ID:h/Du5LG0
そんな的外れの奴にお礼言わなくていいよ。
もし今父親が亡くなった場合、再婚相手・その子供と共にあなたも相続人になる。
母親が再婚してもそれは変わらない。
もし今あなたが亡くなった場合、母親と父親が相続人になる。
ついでに母親が再婚しても、その再婚相手とあなたが養子縁組しない限り相続人になるのは実父のみ。
580無責任な名無しさん:2007/08/08(水) 14:11:59 ID:cL3TtFuE
夫婦と子供一人っこの家族です。
子供が死んだと仮定するような不謹慎な質問ですいませんが、


もし子供と父親、もしくは母親が交通事故で死んだと仮定します
そうなると残されたかたっぽの親にすべての相続権利があるのですか?
それとも親かキョウダイの印鑑とか必要になるのでしょうか?


ここを読んでいたら相続と言うものが怖くなりました。
私たち夫婦のような一人っ子の場合だと、子供とどちらかの親がなんらかの理由でなくなったときに
遺言のようなもの作っておいたほうがよろしいのでしょうか?

両夫婦が死んだ場合の残財産はこどもへ行くので心配はしておりません。
一人っ子の子供と片親が死んだ場合どうなるんでしょうか?

581無責任な名無しさん:2007/08/08(水) 15:24:38 ID:9d15pxUx
>>580
子供と親が同時に死んだのであれば
子供がいないのと同じ扱いになって、
祖父母または親の兄弟に相続が行くことになる。
582無責任な名無しさん:2007/08/08(水) 15:52:10 ID:cL3TtFuE
>>581
やっぱそうですか・・・・。即レス頂戴し有難うございましたorz
自分たち家族3人は仲良しなんですが、夫婦両方の親兄弟とは疎遠になっているので
この先不安です。
583無責任な名無しさん:2007/08/08(水) 15:55:44 ID:1/ndFkIA
横だけど、相続って奥が深いな。

ちなみに>>580のって、
仮に子に財産あったら、父(または母)が全部相続で
父(または母)の財産は、母(または父)が2/3(遺留分1/3)
父方の祖父母(または母方の祖父母)が1/3(遺留分1/6)
って感じでOK?

祖父母健在なら遺留分も考慮して
夫婦それぞれ遺言を書いておいた方が無難だね。
もう一人子供作るという手も
584無責任な名無しさん:2007/08/08(水) 16:23:56 ID:cL3TtFuE
>>583
なるほど。。詳細な割合まで詳しく有難うございました

すみませんがもう一つだけ教えて下さい。
子供が生存しているのに、死んだ場合みたいな不謹慎な遺言でも作成してもらえるもんでしょうか?
正式な遺言書はどちらでお願いすれば作ってもらえますか?
585無責任な名無しさん:2007/08/08(水) 16:33:51 ID:vTMeO8VZ
最寄の公証役場
586無責任な名無しさん:2007/08/08(水) 16:41:22 ID:cL3TtFuE
>>585
即答助かります。
今夜夫婦で話し合って公証役場へ出向いてみます。
そして夫婦の財産は夫婦で解決できるようお願いしてみます。
私に子宮があればもう一人頑張るのですが、こればかりは・・orz

皆様ご教授くださり有難うございました。m(__)m
587無責任な名無しさん:2007/08/08(水) 16:59:06 ID:1/ndFkIA
>>586
>子供が生存しているのに、死んだ場合
って、今現状で自分が死んだらって感じで書くしかないと思うけどな。
相続人が誰か死んだら、財産変わったり、相続人が変わるから書き直していくとか。
まぁ公証役場でいろいろ聞いてください。
作成し終わるまで無料で何でも何回でも相談聞いてくれるいい人たちです。
588無責任な名無しさん:2007/08/08(水) 17:00:52 ID:sBkDNd/9
お教え下さい。

主人が亡くなり、子供がいないため、相続人は私と主人の両親ですが、
主人の両親は、相続を放棄してくれると言っています。
相続放棄は、諸手続が終わって初めて出来るのですか?
それとも、最初に放棄してもらえれば、
諸手続は私の分だけで済むのでしょうか?
589無責任な名無しさん:2007/08/08(水) 17:12:44 ID:9d15pxUx
>>588
最初に放棄すべし
590無責任な名無しさん:2007/08/08(水) 17:20:27 ID:EFHFTR0R
教えて下さい。
兄(子供と奥さん無し)
兄弟は五人。親が死ぬ2年間くらい二時間かけ月に二回位、兄の家に夫婦で通い世話をしていました。
亡くなる四ヶ月は親の家の近くに入院して毎日、病院に通いました。1000万ある遺産は200ですよね?
親は多く貰う権利がありますよね?いくら位、多く貰えますかね?常識的な値段でお願いします
591無責任な名無しさん:2007/08/08(水) 17:24:43 ID:KMlNKyTT
>>590
無い。
200万円ずつ。
592無責任な名無しさん:2007/08/08(水) 17:49:51 ID:q2XlZs0a
生前贈与による土地の名義変更を実施しようと考えています。
司法書士さんに相談したいのですが、私が住んでいる
のは横浜で、今回処理したい土地は茨城の方にあります。
この場合、茨城の方でやっている司法書士さんを選んだ
方が良いでしょうか?(費用とか、やりとりのしやすさという事で)
593無責任な名無しさん:2007/08/08(水) 17:56:25 ID:KMlNKyTT
>>592
板違い。
資格板へ。
594無責任な名無しさん:2007/08/08(水) 18:12:53 ID:m9VUnMKq
教えて下さい。被相続人の子は相続放棄、配偶者、両親、祖父母死亡の場合、兄弟に相続権が発生しますが、父親が違う兄弟にも相続権はありますか?また、その兄弟の母親と違う母親の間にも子供がいますが、こちらには相続権ないですよね?わかりづらくてすみません。
595無責任な名無しさん:2007/08/08(水) 18:16:42 ID:KMlNKyTT
>>594
>父親が違う兄弟にも相続権はありますか?
あるよ。
>その兄弟の母親と違う母親の間にも子供がいますが、こちらには相続権ないですよね?
兄弟って言ってるぐらいだから、父親は同じでしょ?
ならあるよ。
596無責任な名無しさん:2007/08/08(水) 18:25:25 ID:4pwCX/Lf
>>588
借金とか絡んでないなら相続放棄しなくても
遺産分割協議であなたに全部相続することにすると言う手もあるよ。
597無責任な名無しさん:2007/08/08(水) 18:45:11 ID:Iy7mLKkO
>>592
一般的に、登記所への日当分、費用は横浜の書士の方がかかる。
やりとりしやすいのは当然横浜。
あとは自分で考えてください。
598無責任な名無しさん:2007/08/08(水) 18:46:47 ID:m9VUnMKq
>>594 です。即回答ありがとうございます。書き方が変でした。被相続人と母親が同じで父親が違う子供と、その子供の父親が同じで母親が違う子供がいます。なので被相続人とは父母が違う子供とは相続関係はないですよね?ということなのですが。ややこしくてすみません。
599無責任な名無しさん:2007/08/08(水) 18:48:34 ID:KMlNKyTT
>>598
無い。
600無責任な名無しさん:2007/08/08(水) 18:51:40 ID:m9VUnMKq
>>598です。ありがとうございました。
601無責任な名無しさん:2007/08/08(水) 20:13:34 ID:w88k2VSE
>>579さん、有難うございます

( >>569=>>547)

602無責任な名無しさん:2007/08/08(水) 20:55:30 ID:9d15pxUx
>>590
親が死んだの?兄が死んだの?
ちゃんとした日本語で書いてくれ。
603無責任な名無しさん:2007/08/08(水) 21:23:05 ID:EFHFTR0R
590です
わかり難くてすいません。親の兄貴です。
604無責任な名無しさん:2007/08/08(水) 21:41:12 ID:h/Du5LG0
>>597
書類でも郵送で申請できるのにわざわざ行ったり、現地の司法書士に
頼んだりしねーだろ。
605無責任な名無しさん:2007/08/09(木) 00:52:25 ID:gIu+Q1Um
>>597
つ復代理
606無責任な名無しさん:2007/08/09(木) 01:08:58 ID:sVKfgKcE
すいません、
質問です。
「共同相続」で
A=B  A(夫)死亡、B(妻)が6分の3相続
 │
CDE  CDE(子供)が6分の1ずつ相続、

するそうですが、何故、分母が6という数字になるのですか?

あと、さらに非嫡出子F君がいた場合、
L・・・A=B  
  │  │
  F CDE  

Lと法外結婚の場合できた子F君
Bが14分の7
CDEが14分の2ずつ
F君が14分の1だそうですが、
なぜ、14という分母数字が導きだされるのですか?
教えて下さい。お願いします。
数式が解りません。
607無責任な名無しさん:2007/08/09(木) 01:53:33 ID:cywviRnH
>>606
算数出来ない人?
妻が1/2。子が残り1/2を3等分。
F(非嫡出子)はCDE(嫡出子)の半分。
608無責任な名無しさん:2007/08/09(木) 03:29:09 ID:bt8v5sEE
ググったのですがいろいろ見すぎてわからなくなったので教えてください。
まだ亡くなっていないのですが私の父の祖母の遺産をめぐりすでにトラブルになっています。
数年前に亡くなった祖父の墓や仏壇などの世話をこちらが(父)がするということで、
土地は父がもらうことになっていたのに最近になり叔母が土地を半分に分けろと言ってきました。
本来祖母の遺産はどのように配分されるのでしょうか?そして墓などの世話は配分に関しての言い分になるのでしょうか?
  故祖父┳祖母
     ┃
   ┏━┻━┓
 母┳父  叔母┳叔父  ┃     ┃
  私    従兄弟
609無責任な名無しさん:2007/08/09(木) 03:50:39 ID:qKru248o
父が危篤状態で相続が発生しそうなのでいくつか質問させてください。
2年前に私が事業をする為に、父から金銭消費貸借契約書を書いて役所で判子を貰い
3000万の借金をしました。
税務署の方にも事業をするにあたっての金の出所として父から借金したと説明しました。
そして年200万+利子で返してく矢先に父が危篤状態になってしまったわけですが
もし父が亡くなった場合この借金をどのような扱いになるのでしょうか?
相続人は父の配偶者と子供の私だけ、他の遺産は2000万ほどの現金があるくらいです。
610無責任な名無しさん:2007/08/09(木) 04:15:09 ID:twGIEqd9
>>608
あなたの父と叔母で半分個が基本です。
だから遺産がその土地しかないなら半分よこせと言う主張は当然です。
その土地以外にあるならうまく話し合えとしかいえません。
墓の世話をするからと遺産の配分が法律上優遇されることはないです。
もちろん話し合いで優遇する分には何の問題もありませんが。

祖母が生きているうちに遺言を書いてもらうことをお勧めします。
出来たら公正証書遺言で。

>>609
3000万円分の債権として配偶者とあなたが相続します。
あなたが相続する1500万円分は当然返す必要がなくなりますが
配偶者が相続する1500万円分は配偶者に返済してください。
611無責任な名無しさん:2007/08/09(木) 10:05:56 ID:Vjn2FBIg
>>604
登記済証の回収はどうすんだ?
612608:2007/08/09(木) 11:08:41 ID:bt8v5sEE
>>610
ありがとうございました
話し合ってみます!
613609:2007/08/09(木) 13:13:55 ID:pvtN8ihL
ありがとうございます。
配偶者である母は相続税がかかる金額でもないので
子である私に全て相続させて自分は何もいらないと考えているようなのですが
それだと3000万丸々無かったことになっちゃうって認識で良いのですか?
現在でも父母と生活を共にしており養っているので
お金がどちらに流れようが影響はないんですけど…
614無責任な名無しさん:2007/08/09(木) 13:30:56 ID:/qBmKdIZ
>>609
私も同じく親父に借金したまま、親父死亡。
その債権を相続し、今まで通り借金を毎月現金で返せと迫る私の母親に比べたら
貴方のお母さんは菩薩様のような方ですね。
遺産として無かったことにしてくれたら、苦しい経営状況も少しは改善されるのに。
615無責任な名無しさん:2007/08/09(木) 13:47:59 ID:DY0fZMLo
>>613
会社と相続人の立場ごっちゃごちゃじゃまずいんでないの?
>>610が言うように債権を半々にして、返済していくことにすれば、
税金対策にもなるような。
小遣いあれば遊びにも行けるし、父様亡くなって寂しい思いしてるかもしれませんので
母様孝行してくださいね〜
616無責任な名無しさん:2007/08/09(木) 17:49:47 ID:NzpeBmqP
だから、父が会社へ貸してるお金を含めて母と相談者でどう相続するかって話でしょ。
母が相談者自身がすべて相続することに同意してるのならそれいいんじゃ?
別に手続きまでごっちゃにしてるように見えないし。
617無責任な名無しさん:2007/08/09(木) 18:52:34 ID:PNGzSqwp
質問させてください。
主人には前妻との間に子供が1人いますが、この子供、実際誰の子供かわからないんです。
前妻にDNA鑑定をお願いしても拒否されて音信不通です。
主人は自分がもし死んだ時に、自分の血が入っていない可能性のある前妻との子供に多少でも財産を渡したくないと言っています。
遺言を書いても遺留分があるのは知っているのですが、それすら渡したくないようです。
例えば主人の死後DNA鑑定をするとか、生前贈与をうまく利用するなど、財産を渡さない方法はないでしょうか?
618無責任な名無しさん:2007/08/09(木) 19:41:58 ID:8zh+0UOE
戸籍上どうなってんのよ
619無責任な名無しさん:2007/08/09(木) 20:09:01 ID:65H+pkFl
質問:下記兄弟Aの生命保険(実際は共済の保障)は受取人Bのものとなるの?

  法廷相続人は下記だけです

  兄弟A(独身死亡)−−兄弟B−−兄弟C(Aより先既に死亡)
                    Cの子供2人代襲相続できる 

 1、指定受取人がBならBが受取り全て貰える(相続財産でなく固有の受取り財産)と思われる)
 2、 〃  が法定相続人と記されてるならBとCの子供2人で3等分らしいですけど
それでは
 3、 受取り人欄が空欄なら(配偶者・子・父母・祖父母・兄弟姉妹の順と共済に記載あり)Bは兄弟
   であるから受け取りできるが、受取ったあと(空欄であるが)固有の財産として良いのでしょうか?

  ご教授よろしくお願いします。

 
620無責任な名無しさん:2007/08/09(木) 21:07:55 ID:PNGzSqwp
>>618
前妻の戸籍に移っているため除籍になっていますが、戸籍の記載は前妻と主人の子になっています。
疑う事なく出生届を出してしまった後、自分の子供じゃないかもしれないと発覚したようで、解ってから何度となく鑑定を頼んだのですが拒否され離婚しているそうです。その後音信不通です。
例えば家や車、貯金が全て私の名義であれば、問題ないのでしょうか?
それとも共有財産として遺産分割されてしまうのでしょうか?
621無責任な名無しさん:2007/08/09(木) 21:19:29 ID:l8AriPK9
>>620
認知無効の申し立てはあなたの夫がする事が可能です。

>それとも共有財産として遺産分割されてしまうのでしょうか?

そうなります。
622無責任な名無しさん:2007/08/09(木) 22:13:31 ID:PNGzSqwp
>>621
レスありがとうございます。認知無効とは親子確認不存在とは別の申し立てですか?
また、私支払いで私名義の不動産・動産であっても、相続財産に組み込まれるんですか?
色々ネットで調べたのですがいまいちわかりません。
また生前贈与は死亡3年以内の物が対象と聞いたのですが、それ以前の物であれば、分けなくても平気ですか?
623無責任な名無しさん:2007/08/09(木) 22:25:40 ID:l8AriPK9
>>622
ごめんなさい、勘違いしていました。
親子確認不存在で第三者からの申し立ても出来ます。

http://www.sakurai-h.jp/article/10764023.html

>また生前贈与は死亡3年以内の物が対象と聞いたのですが、それ以前の物であれば、分けなくても平気ですか?

これで逃れるのは難しいですよ。
その子を探しだして、親子確認不存在確認すべきでしょう。
624無責任な名無しさん:2007/08/09(木) 22:30:06 ID:+WxMNvpN
>>622
前妻との間って、結婚中に出来た子供だろ。
今更通る可能性は低い。
弁護士の所にさっさといくように。
625無責任な名無しさん:2007/08/09(木) 22:49:50 ID:PNGzSqwp
レスありがとうございます。
やっぱり親子確認不存在しかないんですね。あとは財産を残さない事ぐらいでしょうか?
確かに婚姻中の子供ですが、婚姻200日以内に生まれています。当時主人は親子確認不存在や、婚姻200日以内の子の届の事にも無知で、何もしないまま離婚してしまったようです。
親子確認不存在を申し立てて、鑑定結果で主人の子ではないと認められても難しいでしょうか?
死後、鑑定材料と遺言を残して、鑑定で遺伝子上の親子にのみ相続させるような事は出来ないのでしょうか?
どこかのサイトで少し見たのですが詳しく書いていなくて…
なんども質問し、申し訳ないのですが、よろしくお願いします。
626無責任な名無しさん:2007/08/09(木) 22:56:05 ID:l8AriPK9
親子として生活していた実態があるならば認められないでしょう。
627無責任な名無しさん:2007/08/09(木) 23:59:40 ID:twGIEqd9
親子確認不存在確認って珍しい言い方だな。
628無責任な名無しさん:2007/08/10(金) 01:15:44 ID:JoECIT8W
携帯からで、読みずらかったらすみません。父と母が離婚します。築25年の家を母名義に。変更は、離婚前離婚後、慰謝料?相続、生前贈与、手数料は いつしても同じですか?また自力での変更は 困難ですか?抵当権、ローンは ありません。よろしくお願いします。
629無責任な名無しさん:2007/08/10(金) 02:00:05 ID:9YQjZ9s1
それを言うならご教示ね >>586
630無責任な名無しさん:2007/08/10(金) 07:15:48 ID:wfgaGlLA
皆さんのご意見を聞かせてください。

・先日、父が借金を残して他界。
・借金は100万程度
・父と母は既に離婚している。
・子供3人のうち、長男のみが父の籍。
・長男は専門学校を卒業してアルバイトをしている(支払い能力はないはず)
・父は他の家族にも縁を切られている状態。

この場合、遺産を放棄するという形で
長男の借金返済義務はなくなりますか?
何かほかに方法がありましたら、
教えて下さい。お願いします。
631無責任な名無しさん:2007/08/10(金) 07:29:51 ID:WyXVzBAC
>>630
相続放棄すれば保証人でもない限り借金の返済義務はなくなります。
632無責任な名無しさん:2007/08/10(金) 09:12:34 ID:9TE5IpwH
>>630
自宅も無いの?
633無責任な名無しさん:2007/08/10(金) 09:14:37 ID:z+ewawBn
>>630
戸籍に入っているかどうかはともかく、他の二人の兄弟も父の子であれば相続人となり、借金の相続か相続放棄しなければならないことになりますよ。
634無責任な名無しさん:2007/08/10(金) 09:30:17 ID:wfgaGlLA
>>631>>633
レスありがとうございます。
相続放棄でよいのですね、安心しました。
本当にありがとうございます。

>>632
父はアパートを借りて暮らしていたみたいです。
自宅があると何か変わるのでしょうか?
635無責任な名無しさん:2007/08/10(金) 10:33:29 ID:PuNL0iUL
近頃は借金があるといっても、サラ金等から借りている場合は
利息制限法に引き直すと過払い金が発生していて、
逆に債権者となっていることもあるけどね。
636630:2007/08/10(金) 10:49:11 ID:wfgaGlLA
>>634=>>630です
メ欄にレス番入れるの忘れていました、すみません。

>>635
過払い利息の件は盲点でした。
そのあたりもきちんと調べてもらおうと思います。
ありがとうございます。
637無責任な名無しさん:2007/08/10(金) 11:29:56 ID:AY2n29G5
相続した証券の名義変更のために証券会社に行ったのですが、
もう次の相続税対策をした方がいいと幾つかの商品を勧められ、
結局は投資させて動かせるお金をださせたくないようなのです。

そこで質問ですが、将来の相続税対策としてどんなものがあるのでしょうか?
証券屋以外の意見が聞きたいです。
638無責任な名無しさん:2007/08/10(金) 11:44:11 ID:ohKqlRsN
遺産相続について教えてください。

祖父が亡くなり、相続財産を調べています。
しかし、数千円入った通帳が1つあるだけで、家は私の父の借りている借家に同居だし、
生命保険も加入していなかったため保険金もありません。
お恥ずかしい話ですが、年金も支払っていなかったようで、年金もありません。
いくら調べても、貯金通帳1つしか出てきませんでした。
このように相続出来るような物がない場合も、弁護士を雇い相続を勧めなくては
いけないのですか?
相続出来る物がないので、弁護士費用がマイナスになってしまうので、
どうしたらいいのか悩んでいます。
639無責任な名無しさん:2007/08/10(金) 11:52:11 ID:kg+5os7j
>>637
>相続税対策

詳しくは会計板へ行くといいな。
将来の相続税対策の主な手段としては、生前贈与がある。
相続人がいるなら、1年ごとに110万円の贈与税控除枠があるからそれより少し多いくらいの贈与をしておくといい。
死亡する3年前より以前に贈与を行って税金を払っておけば、新たに相続税が課せられる事はない。
640無責任な名無しさん:2007/08/10(金) 12:06:49 ID:gDxmu6qf
>>637
 財産が5000万+(相続人の数×1000万)以下なら非課税ですけど・・・・。

 110万以下で、毎年、相続する人に贈与しておく。
 子孫が、、住宅を購入する際に贈与しておく(将来法律変わる)
 宗教団体に寄付する。養子を取る(非課税枠1000万増える)
 

 あとは、適当に探してください。
 相続税対策
 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%A8%8E%E3%80%80%E7%AF%80%E7%A8%8E%E3%80%80%E5%AF%BE%E7%AD%96&btnG=%E6%A4%9C%E7%B4%A2&lr=

>>638
 名義上の問題もあるので、相続とも違うけど、ライフラインの
 契約者名義くらいは忘れずに換えておきなよ。賃貸の契約者名義もね。

 それと、相続税に関しては申告しなくていい。
641無責任な名無しさん:2007/08/10(金) 13:13:27 ID:9TE5IpwH
>>634
自宅があれば売れば良いと思っただけで・・。
スマソ
642無責任な名無しさん:2007/08/10(金) 15:38:12 ID:JM6bi3z2
>>640
死んだ祖父は父親が借りてる借家に同居だから
ライフラインや賃貸の名義変更は発生しそうにないけどな。
643無責任な名無しさん:2007/08/10(金) 18:44:36 ID:a8LCOoT7
相談に行って良い方向へ好転しました
スレでアドバイス頂いたお陰です。
皆様これからもがんばって下さいねヾ(*´▽`)ツ
644無責任な名無しさん:2007/08/11(土) 07:21:33 ID:+E2xibxT
みなさんにお聞きしたいです。
遺産を法の規定どうりにきちんと分割している方って、何割くらいいらっしゃるのでしょうか?

我が家は父を亡くし、私は一人っ子ですが、銀行の貯蓄等は全て母親が管理しています。

まだ50代の若さで先の生活を考え、母はコレはあたり前の事だと言っていますが、実際の所どうなんでしょうか??
645無責任な名無しさん:2007/08/11(土) 07:39:13 ID:0Cn8ZGtB
>>644
どれだけの遺産&自分名義の資産があるかによるよね。
50代なら年金もまだだし、ご自分で仕事されてるにしても
お金はいくらでも要るからね。
相続税を払わなくて済む程度の遺産なら、だいたい全部奥さんが取るよね。
646無責任な名無しさん:2007/08/11(土) 07:42:16 ID:0Cn8ZGtB
だいたい・・は言い過ぎか。
うちは、母親が全部取るって言って揉めてるし・・・ww
647無責任な名無しさん:2007/08/11(土) 08:16:49 ID:lLQxZnbV
割合というより、親子兄弟を含めた普段の家族関係によるよね。
うちは二次相続対策で子にも法定相続分に近い金額で分けておいたけど
母が全部相続してくれても良かったのにと思ってるよ。
648無責任な名無しさん:2007/08/11(土) 16:51:11 ID:ryVGtKRl
遺産分割協議書の最後の署名のところの住所はワープロで書いても
かまわないんでしょうか?
649無責任な名無しさん:2007/08/11(土) 16:55:16 ID:UjlzIpjy
>>648
押印してれば名前だってワープロで構わないだろ
650無責任な名無しさん:2007/08/11(土) 23:56:28 ID:FOSmZbpZ
>>644
いま俺が手続き中。相続人4名
みんなから手続き代表者の判子もらうけど
振込み先は全て母の口座。
母が父の面倒みてきたんだからそんなの当たり前だろ。
651無責任な名無しさん:2007/08/12(日) 10:40:11 ID:sNUh+HZI
>>650
そんなことして、もし母親が再婚したりすれば
父親の遺産が赤の他人の所へ行くことになるよ?
あと高齢だったら認知症とかの判断力の欠如もやばいね
小額なら単独相続でもいいと思うけど、高額なら
法定割合通りに分配しておいた方が安全だろうね。
652無責任な名無しさん:2007/08/12(日) 20:03:53 ID:drHNJ6/b
>>650
いくら遺産あるの?
653無責任な名無しさん:2007/08/12(日) 20:48:41 ID:DqMgqi3g
>>644です。他人には聞けない事なので、本当に有り難いです。御意見ありがとうございました。

ちなみに母は遺族年金を受給し始めました。確実な財産は150坪の土地と車、貯金が数百万程度だと思います。父の死後、私への相続は無しと言われ管理も全て母なので、私は実際の貯蓄額も把握してませんが、みなさんこんな感じなのですね…orz

ちなみにこれから先、もしも再婚の時は私に事前相続する事を約束してくれました。
金銭面にはシビアな母なので、この方法で承諾と思っています。
654無責任な名無しさん:2007/08/12(日) 21:04:32 ID:drHNJ6/b
>>653
あ〜悪いけど、その程度の遺産なら、やはり普通奥さんが全額でしょう。
放棄した時にいくらかハンコ代もらわなかった?
100万が相場ってどこかのスレに書いてあったけど
私は遺産自体が少額だったので、20万だけもらったけど。。

655無責任な名無しさん:2007/08/12(日) 21:38:54 ID:0VVy+ftS
遺言の無効の確認訴訟というのは、どういった点で無効とか有効とか判断されるのでしょうか?
自筆遺言で検認はすんだのですが、内容が3兄弟の長男だけにかなり優遇され
た内容でショックをうけています。差別するような父ではなかったことと亡くなる前日
の遺言なので、なんとなく長男の策略ではともうたがっていています。
詳しい方よろしくおねがいします。
656無責任な名無しさん:2007/08/12(日) 22:35:11 ID:DqMgqi3g
>>654
まだ貰ってないのですが、放棄する私の方でも印鑑証明や謄本等、かなりの枚数の発行代がかかっている旨を話した所、後日まとめた額で、発行代以上の支払いはするから。と言われて…。
いくらかわからないけど、コレがハンコ代ってモノなんですね…(´・ω・`)
また1つ勉強になりました
657無責任な名無しさん:2007/08/12(日) 23:18:50 ID:PUEXkmxo
>>651
横からすみません。
うちは、母、子供(うち1人が私)で約9千万の遺産相続です。
母はまもなく70歳で自分の貯金も数千万アリ。
今回は、税金の関係で子供は相続放棄しようと協議中ですが
これは良くないですか?
法定通りに分配したほうがいいでしょうか?
658無責任な名無しさん:2007/08/12(日) 23:22:24 ID:fZT3AwDS
>>657
お父さんが亡くなったの?
子供が相続すると、お父さんの兄弟(なくなってればその子)が相続人になるけれど大丈夫?
659無責任な名無しさん:2007/08/12(日) 23:23:09 ID:fZT3AwDS
>>657
お父さんが亡くなったの?
子供が相続「放棄」すると、お父さんの兄弟(なくなってればその子)が相続人になるけれど大丈夫?
660無責任な名無しさん:2007/08/12(日) 23:26:38 ID:PUEXkmxo
>>658
亡くなったのは父です。
家裁での相続放棄ではなく、遺産分割協議での放棄です。
父の兄弟は存命中ですが、家裁で手続きしない限り大丈夫だと思ったのですが・・・
661無責任な名無しさん:2007/08/12(日) 23:34:19 ID:CTUYpBnf
>>655
形式を満たしてるかと内容が有効かどうかを判断します。
自筆証書遺言でぐぐってみれ。
662無責任な名無しさん:2007/08/12(日) 23:36:35 ID:B1VU3r4Y
>>660
そういうときに「相続放棄」なんて知ったかぶって誤った用語を使うから話が混乱するんだよ。
663無責任な名無しさん:2007/08/12(日) 23:49:00 ID:wsXfITnD
>>657
法定どうりに財産を分けると、余分な相続税がかかるよ。
今回は母に配偶者控除で相続してもらえば、非課税。税理士にでも相談しなよ。

そして、将来母の遺産を、あなたが相続する時は高額の相続税が発生するので、
いまのうちから節税対策をしておくていいです。
664無責任な名無しさん:2007/08/12(日) 23:55:50 ID:B1VU3r4Y
相続財産が9000万ごときで、「余分な相続税」ってほどかかるかよ。
665無責任な名無しさん:2007/08/13(月) 00:01:30 ID:I2a35i4H
>>651-652
650です。
現金4000万と土地と家が2500万程です。
母は76歳なのでまさか再婚は・・・・
認知症とか怖いので証券会社とか簡単におろせないように分散してます。
666無責任な名無しさん:2007/08/13(月) 00:05:26 ID:iWy3k+0Q
>>664
 単純計算で、相続1000万だけでも、10%の税率がかかって、
 100万の税金が発生するぜよ。
667無責任な名無しさん:2007/08/13(月) 00:07:42 ID:7+YIwqbV
遠からずくたばる70のババアの財産9000万増やしたら100万じゃ済まないだろ?
668無責任な名無しさん:2007/08/13(月) 00:09:47 ID:iWy3k+0Q
>>665
あの・・・・相続人が2人で、控除額が7000万以下になるから相続税はかからないと
思いますが・・・・。
669無責任な名無しさん:2007/08/13(月) 00:10:31 ID:iWy3k+0Q
>>667
だから、節税対策と税理士に相談しなって書いてるじゃん。
670無責任な名無しさん:2007/08/13(月) 00:12:03 ID:I0qpyjMm
>>667
相談者のお母さんのことをそういう風に言うのはやめなさいよ。

>>663
遺産分割協議で、取り分をゼロにする、ということだと思うけれど、そういうのってみなし贈与になったりはしないのかな?
税法詳しくないのでわからないんだけど。
671無責任な名無しさん:2007/08/13(月) 00:14:48 ID:7+YIwqbV
>>670
どういう分割をしようが相続人の任意であって、みなし贈与になるわけねえだろ。
詳しくねえなら引っ込んでろよ。
672660:2007/08/13(月) 00:22:16 ID:Mo3LBhmT
みなさん、レスありがとうございます。
今回は、相続を全て母にし、相続税を払わない方法を取りたいと思います。
今の母の財産をプラスすると、次はもっと大変そうなので
今後は少しずつ生前贈与なり、対策を考えます
余談ですが
今回、税理士には相談しましたが、あまり相談に乗ってもらえませんでした。
むしろ、税務署の職員さんの方が親切で感じよかった。
今後も色々相談に乗るから何でも聞いてください、と言われた。
ま、節税対策の方法は無理でしょうが

>>670
ありがとうございます
何があったのか、機嫌が悪い人がいるようですが、気にしてません^^
673無責任な名無しさん:2007/08/13(月) 00:23:24 ID:iWy3k+0Q
>>670
> 遺産分割協議で、取り分をゼロにする、みなし贈与になったりはしないのかな?

贈与してない訳だから、ならないでしょ。
 
>>671
君も、回答者の揚げ足とりしないで、質問者の答えだしなよ。
674無責任な名無しさん:2007/08/13(月) 00:25:18 ID:iWy3k+0Q
>>672
おぅ。頑張ってねぇー

これ節税対策なぁー
http://www2.odn.ne.jp/muraoka/zeihou03.html
675無責任な名無しさん:2007/08/13(月) 00:28:08 ID:bvHLM+f9
>>668
人違い。
そっちの話は、相続人が4人いるひと。

相続人が2人の人は、遺産が9000万円。
676無責任な名無しさん:2007/08/13(月) 00:29:10 ID:I0qpyjMm
>>671
相続税法がそういう課税方式を採用していない、という理屈ならそうなのであろうが、なるわけない、とは言い切れないだろう。
相続分を超えて分割により取得した部分を、他の相続人からの贈与と見なすという課税政策を採用することも合理性に欠けるとは言えないだろう。
16条、17条により相続財産の総額に対する課税方式をとっているようなので、この件に関しては意味のない主張であるが。すまんな。
677無責任な名無しさん:2007/08/13(月) 00:31:02 ID:7+YIwqbV
意味のねえことガタガタ吠えてんじゃねえよ
678無責任な名無しさん:2007/08/13(月) 00:32:38 ID:Mo3LBhmT
>>677
悪態ついてもみっともないだけですし
あなたの価値を下げるだけだと思います。
そろそろやめたらいかがですか?
679無責任な名無しさん:2007/08/13(月) 00:36:35 ID:bvHLM+f9
民法と税法を読んでれば、
>相続税法がそういう課税方式を採用していない、という理屈なら
>そうなのであろうが、なるわけない、とは言い切れないだろう。
こんな寝言は書けないし。恥ずかしくて。

悪態つくのはどうかと思われるが、そのぐらい書かないと、相談者が
>>672 の下3行の様に、「丁寧な言葉遣いの方が、法的に正しい。」と
云うような、大変大きな間違いをしてしまう可能性もあるので、ある程度
叩かれるのは仕方ないとも云える。
680無責任な名無しさん:2007/08/13(月) 00:44:30 ID:I0qpyjMm
現に存在する法律のみを論じるについては無意味ではあるが、
法政策という意味では、寝言と言い切られるのは心外ではあるが、どうやら難しすぎたようですな。
とりあえず、韓国税法は、そういう場合に贈与とみなしているよう。
681無責任な名無しさん:2007/08/13(月) 00:45:25 ID:iWy3k+0Q
>>675
ごめん、人違いはしてなくて、人数のカウント間違いね。結局間違いだね、すまん。

>>665さんの場合は、総財産が6500万。その上で、母と子供3人で相続なんだよね。
それであれば、非課税枠は、8000万になるので、税金面では相続税は発生しない。

ただ、将来贈与すると、お母さんが約束しているようだけど、税金対策を考えるなら
今回の相続の際に土地なり現金を受け継いだほうが、節税にはなりますよ。
682681:2007/08/13(月) 00:47:28 ID:iWy3k+0Q
又間違ってる。(^^;非課税枠は9000万だ。
683無責任な名無しさん:2007/08/13(月) 00:49:06 ID:bvHLM+f9
>>680
法政策について話したければ、法学板でやるように。

法律相談板では、現存する法律のみの話だ。
その程度、ちょっと読めば解るだろ。普通。
684無責任な名無しさん:2007/08/13(月) 00:50:52 ID:Mo3LBhmT
>>679
法律に詳しくなく、申し訳ないですが
税務署の職員さんは、本当に親切でしたよ。
配偶者控除を使う方法を教えてくれたのも職員さん
株価や不動産の計算の仕方を教えてくれたのも職員さんでした。
それに引き換え税理士は…悪口になるので書きませんが
できれば、二度と話したくないという印象でした。
まあ、たまたま当たった税理士が悪かっただけなんでしょうが
飛び込みだったので、今度は知人のつてを当たって行こうと思います。

たとえ、正しいことを言っているのでも
母親を、もうじきくたばるだの、ババアなど書かれては
気持ちの良いものではありません
685無責任な名無しさん:2007/08/13(月) 00:52:39 ID:bvHLM+f9
>>665に関しては、母から子への再度の相続の時も、非課税枠に入るので、
税金って意味では、どっちでもいい。

ただし、遺産目当ての再婚相手が出てきて、ころっと母ちゃんが騙さると
いう可能性は、無いとはいえない。
認知症の可能性は検討しているようだけど、症状が出たら、速やかに
後見人制度の活用を頭に入れといたほうがいいことも、念のために付け加え
ときます。
686無責任な名無しさん:2007/08/13(月) 00:54:41 ID:I0qpyjMm
>>683
ごめんね、つい・・・
687無責任な名無しさん:2007/08/13(月) 00:55:42 ID:bvHLM+f9
>>684
法的な正しさはどうでもよくて、自分の質問に対して親切にレスしてくれる
事だけを望むのであれば、人生相談板で相談してください。

法的に正しければ言葉遣いなんて気にしないのであれば、今後また何か
あった時に、この板に相談に来るのも構いませんが。
688無責任な名無しさん:2007/08/13(月) 01:00:45 ID:I0qpyjMm
>>684
相続税がらみは税金板向き。
http://money6.2ch.net/tax/
689無責任な名無しさん:2007/08/13(月) 01:21:37 ID:Mo3LBhmT
>>687
いくら法律に詳しくても
>>664
>>667
>>671
>>677
みたいな受け答えをする人は
人間として、いかがなものかと思う気持ちは変わりませんが
今後は相談するときに、そのことをキモに命じます
690無責任な名無しさん:2007/08/13(月) 01:25:10 ID:bvHLM+f9
>>689
そういうのであれば、きちんとお金を払って、然るべく相手に相談してください。
691無責任な名無しさん:2007/08/13(月) 01:33:57 ID:iWy3k+0Q
>>685
横レスだけど、個人的には、居丈高な内容で書いてるのも、みてて不愉快になるのは間違いないね。
それは、第3者であったとしてもね。

とにかく、ここは 2chだから色んな人がわいて来るんだよ。あんまり気にしないほうがいいよ。
692691:2007/08/13(月) 01:34:45 ID:iWy3k+0Q
アンカーミス ↑は>>689宛。
693無責任な名無しさん:2007/08/13(月) 05:30:58 ID:Qd218Ofq
過去ログ嫁と言われるかもしれないけど、取り急ぎご相談。

父と子(娘婿)で共同名義にしている不動産(マンション)があって、
この度父が死亡。

こういう場合、娘婿の単独名義に変わりそうなものですが、
父の他の子供(実子)に何らかの権利が発生するんでしょうか?
694無責任な名無しさん:2007/08/13(月) 08:17:16 ID:GY88Rhbc
もちろん。
695無責任な名無しさん:2007/08/13(月) 08:20:17 ID:GY88Rhbc
>>689
よくわからないけど、
質問して教えてもらってる立場で注文付けてる方がよっぽどいかがなものか?と思うけどね。
696無責任な名無しさん:2007/08/13(月) 08:24:00 ID:GY88Rhbc
>>661
遺言無効確認訴訟は、総合的な状況を判断して、だよ。
697無責任な名無しさん:2007/08/13(月) 13:52:19 ID:eW46OHLb
回答しているのだからどんな態度を取っても良いなんて品性が無さ過ぎるって事
698無責任な名無しさん:2007/08/13(月) 16:17:07 ID:Oe8QAmMo
遺留分減殺請求権を有する相続人 A が時効が成立する前に死亡した場合、
A の相続人は遺留分減殺請求権自体を相続(継承?)できるでしょうか?
699無責任な名無しさん:2007/08/13(月) 18:32:43 ID:iWy3k+0Q
>>698
1031条に、遺留分権利者及びその承継人書いてあるよ。
                ~~~~~~~~~~~~~~~~   
http://www.ron.gr.jp/law/law/minpo_sz.htm#8-iryuubun
700698:2007/08/13(月) 22:07:09 ID:Oe8QAmMo
>>699
有り難うございます。
承継できると言うことですね。

「遺留分権利者及びその承継人」をキーワードに検索しました所、
「相続開始後にする遺留分放棄は、特に方式の定めもなく」という文言を見つけました。
相続開始後の遺留分放棄は口頭でも成立するのでしょうか?
もしそうならば、先の例でいうと、A が口頭等で遺留分放棄した後の A が死亡した場合は
当然 A の相続人には遺留分減殺請求権はなくなると思っていいでしょうか?
701無責任な名無しさん:2007/08/13(月) 22:08:35 ID:GlQvn1q4
>>700
相続開始後の遺留分放棄ならばそのとおり。
ただし放棄があったのかどうかの立証問題が残りますが
702無責任な名無しさん:2007/08/14(火) 09:56:43 ID:KDyoiavg
>>695
最近、優しい言葉や行為に騙されて一文無し、子供に遺産を遺さないお年寄りが多い訳が分かるだろ
優しさは最大の武器なんだ
世間知らずの年寄りにとっては、優しさが何よりも正しい
703698:2007/08/14(火) 13:35:36 ID:o9cod/Pz
>>701
リプライ有り難うございます。
相続開始後の遺留分放棄について口頭以外で何か良い方法が
あればいいのですが...
704無責任な名無しさん:2007/08/14(火) 13:43:39 ID:SC0pKVEZ
口頭での放棄があったなんて言ったって現実には通りませんから。
705無責任な名無しさん:2007/08/14(火) 14:30:35 ID:ktZb+kYt
書面にすればいいじゃない
706無責任な名無しさん:2007/08/16(木) 07:24:03 ID:psBbnzRV
10年以上前に母と離婚した父が数ヶ月前、交通事故に遭い他界しました。
他界した父には借金があったようなのですが、今だに自分の所には借金の請求もなく、どこの金融会社にどれくらいの金額を借りていたのかが全くわかりません。
この場合、誰に相談すれば父の借金の詳細が分かるのでしょうか?
707693:2007/08/16(木) 11:10:05 ID:f5d99Emc
マンション共同名義の>>693です。
>>694さん、「もちろん」というのは、自動的に単独名義になるんじゃなく、
死亡した父の妻子に相続権が発生するということですね。
誰かそのあたり詳しいウェブ知りませんか?
708無責任な名無しさん:2007/08/16(木) 12:24:58 ID:6mk9Xkju
>>707
「遺産相続 不動産」で検索すればいくらでも出てきますよ。
709無責任な名無しさん:2007/08/16(木) 12:52:51 ID:S/R2/Fdj
>>706
誰に相談しても前部は解りません。
相続放棄をすべきでしょう。
710無責任な名無しさん:2007/08/16(木) 14:39:18 ID:uROxhkuT
交通事故補償金があるから悩んでるのでFA?
711無責任な名無しさん:2007/08/16(木) 14:49:05 ID:S/R2/Fdj
>>706
あー、そういう事か。
全部は解らないけど、こういう情報組合があるので、
電話して情報開示出来るか聞いてくだされ。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E7%94%A8%E6%83%85%E5%A0%B1
712無責任な名無しさん:2007/08/16(木) 15:37:48 ID:PS28VbRo
おじさんが亡くなり、遺産相続の権利が親にあります(子、奥さん無し)だけど、何処の銀行に預けてあるかわかりません。調べるのはどうするのが一番、良いですか?
713無責任な名無しさん:2007/08/16(木) 15:39:38 ID:S/R2/Fdj
>>712
家捜し。
もしくは銀行や弁護士さんに頼む。
714無責任な名無しさん:2007/08/16(木) 15:53:14 ID:qDE2BRTO
>>712
>おじの相続財産である銀行預金

口座名義人が死亡すると、銀行は口座を凍結しなければならないから、主要な銀行に手紙を送ってみるといい。
もし口座があれば、口座凍結の知らせが来るように思う。
715無責任な名無しさん:2007/08/16(木) 20:11:57 ID:bIux1C7g
お前は想像で回答しすぎ
716無責任な名無しさん:2007/08/16(木) 21:57:11 ID:D8KkaSII
遺産分割が決まり、土地と家を私の名義にしても良いということに
なったのですが、その際に必要な戸籍謄本について質問があります。

自分の分の戸籍謄本のほかに、父の結婚以前の謄本、
弟の結婚以後の謄本が必要になると伺いました。

父の戸籍謄本は、祖父名義の謄本
弟の戸籍謄本は、弟名義の謄本を求める交付申請書を
本籍のある役所に送れば手に入れることが
出来るということであってますでしょうか?
717無責任な名無しさん:2007/08/16(木) 22:02:31 ID:C7Js5ZA5
10年程前に祖父が他界しました。
遺産が不動産込みで2千万近くあったそうです。
祖父には子供が4人(男1(A男とします)・女3)いましたが、A男夫婦が
祖母の面倒を見ることを条件に女3人は遺産の相続を放棄しました。
(女3人のうちの一人が私の母です)

A男夫婦には今年35になる息子(B男)がいるのですが、この息子が
精神障害者です(障害者手帳を持っています)。
この二年くらいの間に祖母に5、6回手を上げたそうです。
その他祖母への暴言(死ね、出て行け等)は週に1、2回はあるそうです。
B男が乱暴や暴言を吐く度にA男夫婦はB男を叱るそうですが、繰り返す
ところを見ると抑止力にはなっていないのかもしれません。

祖母はもう怖くてA男夫婦とは一緒に暮らせない、と言っています。
祖母の娘3人のうち、誰かの家に引き取ることになると思います。
この場合、祖母の遺産相続分1千万+遺産放棄した分から数百万は
引き取り先に渡してもらいたい、と思っています。
これは可能でしょうか?
718無責任な名無しさん:2007/08/16(木) 22:06:00 ID:S/R2/Fdj
>>717
遺産については分割が済んだ時点で終わりですよ。
とりあえず法律の前に話し合ってみたら?
719無責任な名無しさん:2007/08/16(木) 22:29:05 ID:vKzqsqNE
>>716
> 本籍のある役所に送れば手に入れることが出来るということであってますでしょうか?

あってますよ。郵送でも可。
それぞれ、ご自分との因果関係を証明できる書類の添付も必要になるかと思います
(自治体によっては)ネットでも調べられますよ。
720無責任な名無しさん:2007/08/16(木) 22:35:47 ID:D8KkaSII
>>719
ありがとうございました。
721無責任な名無しさん:2007/08/16(木) 22:49:07 ID:vKzqsqNE
>>717
土地や預金の名義もとっくにA男さん名義でしょう。

財産を分けるなら、A男さんを同意させて、分割した後、贈与税が掛かりますよ。
現実的には、A男さんがお母さんの面倒を看るご兄弟に、支払うと云う形が良いかと思います。

家族兄弟で話し合いが、揉めるようなら、家庭裁判所で調停の申し立てをして、話あう事も可能ですよ。
弁護士も要らないし、真摯な話し合いもできるかと思います。
722無責任な名無しさん:2007/08/16(木) 23:41:01 ID:C7Js5ZA5
>718様、721様

ありがとうございました。
兄弟全員での話し合いは来週末に予定しています。
しかし、このA男夫婦は、姪の私が言うのもなんですが、お金への執着が
強い人たちなので、間違いなくもめると思います。
(例えば、3個100円の納豆代まで祖母からもらい、更に「お婆ちゃんは
少食だから」と2個を食べてしまうような人たちです(実話です))

家庭裁判所での調停も視野に入れて対応を考えるよう伝えます。
本当にありがとうございました。



723無責任な名無しさん:2007/08/17(金) 00:00:47 ID:vKzqsqNE
>>722
叔父夫婦であっても、金銭で揉めないよう、叔父夫婦が面倒を看るべき兄弟へ渡す金銭が
決まったら、

http://www.proportal.jp/links/syakuyou3.htm
            
↑上記に書いてあるような内容の書類を作り、公正証書を作成することをお薦めします。
そうすれば、万一叔父夫婦が金の支払いを拒んだ場合、強制執行で金銭の差し押さえも可能になりますよ。
724無責任な名無しさん:2007/08/17(金) 13:36:16 ID:aqllwK/8
1千万使っちゃってもう無いって言われそうだな・・・
まぁお金云々より、早急にばば様を誰かが引き取ることを願うばかり。
725無責任な名無しさん:2007/08/17(金) 15:35:04 ID:4E4GaRXF
金銭消費貸借契約書のリンクを貼るバカ>>723には呆れるほかない。
726無責任な名無しさん:2007/08/17(金) 19:20:08 ID:mHWRF8f2
>>725
批判するなら代案だしなよ。
727無責任な名無しさん:2007/08/17(金) 20:34:54 ID:4E4GaRXF
批判なんかしてない。ただ呆れただけ。
家裁・分割協議のいずれにしろ放棄した以上、取り消してやり直しはできないし、
調停を視野に兄弟で話し合うって言うならさらに言うことはないよ。

リンク先の内容を自分で手直しできるならそもそも参考にする必要はないし、
できないのならそのまま使って余計なトラブルのタネになるだけ。
そんな害にしかならない物を、わざわざ蛇足で提示する事に呆れた。
728無責任な名無しさん:2007/08/17(金) 20:56:53 ID:xikewXtO
>723様〜727様

追加のご意見ありがとうございました。

祖母は今日から我が家にいます。
とりあえずの緊急避難的なものなので、荷物も着替えだけで祖母にも
色々と不自由をさせてしまうかもしれません。
早く落ち着き先を決めてあげたいとおもっています。
729無責任な名無しさん:2007/08/17(金) 21:26:07 ID:mHWRF8f2
>>727
このケースの場合は、男A叔父さんが、母を面倒見る人に対し債務を負わせるのが
金銭的に以後も揉めないと思ったのさ。 今回の件で、法律的に相続が済んでるので
まず間違いなく、l金銭問題で揉めるでしょ。

その場合、話し合いだけできちんと済む保証は無い。なんらかの歯止めが必要だろ。
それでリンク先を張った。

>>728
書類の内容等は、最終的には専門家にも相談してね。自治体で30分無料とかあるよ。
730無責任な名無しさん:2007/08/17(金) 21:41:53 ID:9PisvoYS
>>727
正論
731無責任な名無しさん:2007/08/17(金) 23:40:36 ID:4E4GaRXF
>>729
あんたが知識も日本語も怪しい上に、自分の間違いを認められない人だってことは分かった。
叔父A「が」債務を負わせたらダメだろw
言ってる債務の内容も曖昧だし。まさか金銭消費貸借契約に仮装するのか?

事後紛争の防止の為に公正証書なり調停調書がある程度有効なのは異議のないところ。
問題はそもそも合意ができるかってことだ。
話し合いで合意ができるとしたら、贈与税の問題は基礎控除の枠内で分割にすることで
回避可能だから債務の形式に拘る必要はない。無資力の危険は残るけどな。
叔父から強制的に取れる可能性があるのは祖母の扶養料と、不法行為に基づく損害賠償。
もっとも強制的に取ろうと請求すれば相手も争うだろうから弁護士が必須。
それに>>717を読むと祖母は放棄したって書いてないからこの点も詳しく聞く必要があった。

タダで回答してるんだから、完璧な回答しろとは言わねーし、いちいち煽ったりもしない。
でもこの程度の基本的な事すら押さえてない奴がテキトーな回答して、わけわからんリンク
貼ってどーすんだよ。

ま、実際のところ、親族間のトラブルに法律振りかざしたってなんの解決にもならんよ。
強制執行だって言ったところで、他の親族の目もあるし実際にできる人はほとんどいない。
結局、「話し合え」か「弁護士に依頼しろ」しか有効な回答はない。
細かく話聞いて適切な回答できる能力があるのなら別だけどな。
732無責任な名無しさん:2007/08/18(土) 01:31:56 ID:050xPvsx
>>731
> 事後紛争の防止の為に公正証書なり調停調書がある程度有効なのは異議のないところ。

そのポイントだけ解ってくれりゃいいや。
他の指摘事項は認めます。すみません・・・・・気をつけます。回答するにあたって、
弁護士への相談勧めるだけでなく、他の手段を明示したかったのだが・・・・・。
勉強しなおします。
733無責任な名無しさん:2007/08/18(土) 01:45:55 ID:nb/aWkDB
私は兄弟3人ですが母は私一人に遺産を相続させると
言ってくれています。遺言書を書いてもらっていれば
すべて私が相続できますか?遺留分というものは
別の兄弟2人にもいくのでしょうか?
よろしくお願い致します。
734無責任な名無しさん:2007/08/18(土) 02:37:36 ID:050xPvsx
>>733
>遺留分というものは別の兄弟2人にもいくのでしょうか?

いきますよ。公正証書遺言でも作っておくといいですよ。

この場合、遺言書で全部あなたに相続される記載があっても、他の2人の兄弟が
遺留分の減殺請求っていう手続きを家庭裁判所すれば、その相当分は、他の兄弟にいきますよ。
735無責任な名無しさん:2007/08/18(土) 03:36:46 ID:w8yFq1QJ
>>734
いやマジで勉強しなおした方が良いぞ。
珍説君と同一視されたくなければ。
736無責任な名無しさん:2007/08/18(土) 12:50:31 ID:PwecDayM
舌の根も乾かないうちにコレだもんなあ。ほんと懲りない奴。
法律用語使ってもっともらしく嘘つかれると、他にまともな回答がついても質問者からは
どっちが正しいかわからないから、バカの訂正や説明を余計に書かなきゃいけない。
まあこの人はわりと素直に間違い認めるだけ、やさ法のゴキブリよりはマシみたいだけど。

アレと並んで回答するのにウンザリして、この板で回答するのを止めてるまともな回答者
が結構いると思うよ。その分変な奴が増えていい加減な回答が多い。
737無責任な名無しさん:2007/08/18(土) 13:52:05 ID:6KS7vZWJ
>>734の間違いは、
遺留分減殺請求は、家庭裁判所に対してするのではなく、減殺対象となる財産の取得者に対して行う、ということでOK?
738無責任な名無しさん:2007/08/18(土) 23:06:09 ID:PwecDayM
おおむねおk。
細かいこと言えば、この場合は贈与・遺贈じゃないし請求される方だから
減殺対象となる財産の取得者なんて言わなくてもいい。

単純に、>>733が遺留分減殺の意思表示を受けた場合には遺留分となる
財産またはその価額を支払う必要がある、と答えればいいと思うよ。
あとは減殺請求の意思表示は分割協議の申し入れ程度で足りるって事を
知っていれば家裁で手続きなんて間違いは絶対にしない。

あとは父がどうなってるかも一応は気にしとけよーとか。
739無責任な名無しさん:2007/08/20(月) 02:01:53 ID:LkS4X1jk
質問させていただきます。

3年前母が他界したのですが、相続は何も受けていません。
相続できるのではないかと思っている資産とそれぞれの状態が以下四点です。
どれが相続可能なのでしょうか。また、何かアクションを起こせば相続可能になる物
があればそれも教えて頂きたいです。

・車
名義 母
2004年 購入
購入時の金額 300万円程度
支払いはほぼ全額祖母です。母の死後父が下取りに出した為、現物は残っていませ
ん。
下取りに出し新たに購入した車は父個人の物として使われています。
下取りに出し新車を購入した件は、父宅で行われた母の3回忌で新車を見付けた、
祖母ら母方の親戚一同が不審に思い、父に尋ねた事で判明しました。
(支払い・祖母、名義・母の物を相談もなく勝手に売り払ってしまった件に対し、何
か法律で処せないものかとも思っています。)
740739:2007/08/20(月) 02:02:38 ID:LkS4X1jk
続きです。

・預金
名義 母
総額 200万円または400万円ではっきりしません。
自分の大学資金にと組み、生前は父親に渡したくないと隠していましたが、遺言はあ
りません。
2006年7月、「親権者」として父が私の分まで全額引き出し、受け取りました。
因みにこれは父親の給与と母親のパート代によって貯蓄されたものです。

・マンション
名義 父
1995年 購入
購入時の金額 4000万円程度 
支払いの半分は祖母で、はっきりしませんが1/4程度は母が独身時に貯めたお金で
す。
ローンは既に完済、返済に充てられたお金は父親の給与でした。
この内訳は伯母を証人に出来るのなら証言してもらう事ができます。
購入より2001年に購入した戸建に転居するまで、家族3人(父・母・娘) で暮
らしていました。
転居後、貸出をしており家賃収入は3人の生活費に充てられていましたが、
現在は父親が 一人で全額受け取っています。
741739:2007/08/20(月) 02:03:26 ID:LkS4X1jk
続きです。

・戸建
名義 父
2001年購入
購入時の金額 5600万円程度
内訳は頭金不明、ほぼ全額ローンです。返済はマンション同様父親の給与から。
購入より2004年9月(母死亡時)まで家族3人(父・母・娘)で暮らし、その後
2006年4月まで2人で暮らしていました。
以降、父が一人で暮らしています。
2007年8月父が3600万円で売却、収益は父が全額受け取り、ローン(残高不
明)と父個人の新居購入に充てられる様子。

資産の説明については以上です。

婚姻中に夫婦で購入した物は、離婚時、妻が専業主婦であっても家等の資産は全て夫
婦で折半と聞きますが
(知識不足の為、間違った情報かも知れません。)
それは死亡の時もそうなのでしょうか。
気になるのは預金・戸建の支払いがほとんど父親の給与からだという事です。

私には遺産を相続する権利はないのでしょうか。
取り分などを含め、詳しい方いらっしゃいましたら、ご返答お願い致します。
742無責任な名無しさん:2007/08/20(月) 04:40:05 ID:s7oERY+p
>>741
今何歳ですか?
743無責任な名無しさん:2007/08/20(月) 10:36:23 ID:VUXcoRx8
家にしろマンションにしろお父さん名義であれば
あなたの取り分はないよ。
744無責任な名無しさん:2007/08/20(月) 11:45:15 ID:bi2tGCdt
葬儀でかかった費用とか財産とかの書類を渡して税理士にそれぞれ相続人の配当みたいな計算を依頼したそうなんだけど、
依頼してあるって聞かされてから、かれこれ2ヶ月経ってるんだよね
そんなに時間ってかかるものなんですか?
745無責任な名無しさん:2007/08/20(月) 12:07:26 ID:OyaRe9Za
ケースバイケース
746無責任な名無しさん:2007/08/20(月) 12:35:10 ID:VUXcoRx8
>>744
後回しにされてるんじゃない?
うちも、税理士つついたら、すぐに持ってきたよww
大手の事務所だと何十件と事案抱えてるところがあるから。
747無責任な名無しさん:2007/08/20(月) 12:59:32 ID:bi2tGCdt
やっぱそうですか、いちど突付いてみます。
レスさんくす
748739:2007/08/20(月) 13:55:18 ID:LkS4X1jk
>>742
現在は成人しています。

>>743
では車と預金に関しては取り分があるという事でしょうか?

書くのを忘れてしまいましたが、文中の「祖母」「伯母」など、どちらも母方です。
749無責任な名無しさん:2007/08/20(月) 21:32:05 ID:fVg74tWL
質問させてください。
先日父が亡くなり、49日を済ませました。
相続人は実子である兄と私、そして父の妻(再婚)の3人です。
これから相続の事など話し合わないといけませんが、
父の奥さんともめずに手続きをしたいので、
専門家に依頼したほうが良いのではと考えます。
財産がどれだけあるとかわかりませんが、
家、土地、船、車、預貯金。程度と思われます。
弁護士、行政書士、司法書士どこに依頼すればよいでしょうか?
750無責任な名無しさん:2007/08/20(月) 22:24:40 ID:NqdrsM53
弁護士
751無責任な名無しさん:2007/08/20(月) 22:47:49 ID:TTBNMrY5
>>749
いきなり弁護士を入れたらもめるだろうね。
まずは直接3人で話し合いをして、もめるようなら弁護士のところへ。
752無責任な名無しさん:2007/08/20(月) 23:27:18 ID:fVg74tWL
>750,751さん
ありがとうございます。
揉めたくは無いんですが・・・
素直にこれだけあるって出してくれるものでしょうか?
753無責任な名無しさん:2007/08/20(月) 23:28:46 ID:TTBNMrY5
>>752
それはケースバイケース。
754無責任な名無しさん:2007/08/21(火) 01:22:54 ID:mB6SjsYI
遺産隠しの恐れがないなら普通に協議すればいいと思う。
隠し子でも出てくると面倒だが・・・
755無責任な名無しさん:2007/08/21(火) 08:32:13 ID:fCpu07NC
>>749
船まであるんじゃ、相続税払うぐらいの遺産はありそうだね。
亡くなったお父様が普段から使ってた税理士とかいないのかな?
高額の遺産なら、まずは税理士じゃない?
揉めたら弁護士でいいんじゃないかな。
756無責任な名無しさん:2007/08/21(火) 08:49:07 ID:cDUgR37I
>755
知り合いの税理士、司法書士は心当たりがあるようです。
葬儀社をどこに決めるか?の時点で、
「火葬場で葬儀をする」(とにかく安く葬儀したい)
と言い放った、義母を許せないんです。
会社を自分で興して、苦労した父だったのに・・・
会社は2年位前にリタイアして、これから人生を楽しもうとしていた父だった。
義母のあの言葉から、「キッチリわけてもらう」と言う思いに変わりました。
757無責任な名無しさん:2007/08/21(火) 09:03:44 ID:WGz0dzyd
>>756
うちも、父が亡くなったとき
葬儀社の勧めもあって、
火葬場に併設されている葬儀場で葬儀をしましたよ。
市営でしたので、確かに少し安くなりましたが
斎場はものすごく綺麗で広くて機能的でした。
しかも、併設ということで色々と便利でした。
一概に火葬場での葬儀が悪いとは思いませんよ。
後妻さんということで、少し先入観があるんじゃないですかねえ?
スレ違い、ご無礼。
758無責任な名無しさん:2007/08/21(火) 09:07:31 ID:S2tIF2PZ
>>756
なんか、相手どうのよりも貴方の方がしんどそう…。
まずは普通に話し合ってみれば、と思うけどね。
759756:2007/08/21(火) 09:32:23 ID:cDUgR37I
確かに意地になっている部分もあります。と思います。
ただ表面的には良い妻、良い義理の親子を装いたい割に、
死の床にある父に、葬儀屋のチラシを見せてここで良いか?と聞いたり、
父が急変した時に、喫茶店でモーニング食べてたくせに、
通夜の席で自分が異変に気がついて、すぐに機転を利かせた・・・
などと泣き崩れる姿に、さめてしまいました。
向こうは向こうで思いはあるでしょう。
何もかもくれとは思っていません、
法律の範囲でもらえるものは貰いたいだけです。

あとこちらの火葬場での葬儀は、とても不便な所にあることから、
身寄りがない人、密葬の人などが利用するイメージの土地柄です。
760無責任な名無しさん:2007/08/21(火) 09:44:17 ID:lk6q5R3e
>>759
そうですね、土地柄という話になると個々で事情があるでしょうから
分かりませんが、一度兄弟で弁護士に相談にいかれたらどうですか。

手は早くうった方が良いですよ。
761無責任な名無しさん:2007/08/21(火) 09:44:25 ID:fCpu07NC
今はお兄様が後を継がれてるんですかね。
お父様名義のものもかなり高額なものがありそうですが
やはり先に税理士に財産目録を作ってもらった方がいいですよ。
お父様がお義母さん名義に書き換えてないことを祈ります。
762756:2007/08/21(火) 09:58:20 ID:cDUgR37I
父は自分で起こした事業を、継ぐ者がいないため、
自分で後の始末をして、会社は存在していません。
父の家や土地は、奥さんに引き続き住んでもらって構いませんし、
奥さんが亡くなったあとに、私達兄妹で継げたら良いと思っています。
もちろんそれは亡くなるのが歳の順であった場合ですが。
車もなければ困るでしょうから、分割できない物迄分けてほしいとは思いません。

まずは先入観を持たずに話し合いをしたいと思います。
763無責任な名無しさん:2007/08/21(火) 11:45:36 ID:lv2h/gDa
>奥さんが亡くなったあとに、私達兄妹で継げたら良いと思っています。
後妻さんとあなた方姉妹が養子縁組していないなら、
後妻さんが家を相続した場合、後妻さん死亡後は後妻さんの家族にいってしまいますよ。
自分たちが家を継ぎたいなら、家も共同相続の形にしておいたほうがいい。
764無責任な名無しさん:2007/08/21(火) 14:16:44 ID:19uVtH1r
父が亡くなり遺産の整理をしているのですが、
土地の名義変更のために、父の生まれてから結婚前の戸籍が必要であると伺いました。
父の結婚前の戸籍謄本とは、誰の名義の謄本を取ればよいのでしょうか?
祖父の戸籍謄本でしょうか?
765無責任な名無しさん:2007/08/21(火) 14:46:57 ID:kftbxjAA
よろしくお願いします。

就職し、家を出る際に自身の出自を親から告げられました。
自分が1才の時母は離婚・再婚をし、父とは血が繋がっていないと知りました。
母には聞くことができなかったので、叔父に離婚の原因を教えてもらいました。
実父は不倫をし、相手を妊娠させたそうです。
離婚を望む母に対し、それなりに資産を持っていたにも関わらず慰謝料養育費を辞退するのを条件に
離婚届に判を押したそうです。
離婚後すぐに再婚したところまでは知っているものの、現在どこでどうしているかは知らないそうです。

経済的に困ることなく成人しましたが本当に腹が立ちました。
まだ50代のはずなので健在なんだろうと思いますが、実父が死んだあとせめて遺産くらいぶんどってやりたいと思いました。
ですが、わざわざ遺産を持っていかれるのをわかってて知らせをくれるとはとても思えません。
こういう場合どうすればいいのでしょうか。
実父の所在を調べ、生死の確認をとりつづけ、その時がきたら請求とか・・・?
本当に無知ですみません、よろしくお願いします。
766無責任な名無しさん:2007/08/21(火) 15:13:14 ID:ta6gBD8G
>>764
役所に行って
「父の生まれて〜無くなるまでの戸籍全部下さい」と言えばよいです。
お父さんがいつくらいの生まれかわかりませんが、
戦前は戸主が筆頭者ですので、祖父とは限らないです。

>>765
まずは貴方自身の戸籍を取り寄せる事。
そこから戸籍の附票で実父の住所を調べる。

>わざわざ遺産を持っていかれるのをわかってて知らせをくれるとはとても思えません。
不動産があるとか、死んだのが銀行にばれて口座をロックされると
相続人は貴方の関与無しに相続手続が出来なくなる。
従って、本当に貴方が相続人であれば、死後相続人から貴方に対して
「私には相続権がありません」旨の書類にハンコ(実印)押してくれ、旨の手紙が来ると思う。
もちろん押すわけがないわな・・

希望があればもうちょっと続く。
767766:2007/08/21(火) 15:17:59 ID:ta6gBD8G
間違えた
×「父の生まれて〜無くなるまでの戸籍全部下さい」
○「父の生まれて〜亡くなるまでの戸籍全部下さい」
転籍してるようだったらその元市町村に請求する必要があるよ。
768無責任な名無しさん:2007/08/21(火) 15:22:50 ID:19uVtH1r
>>766
ありがとうございます。
役所に郵送でお願いしようと思っていて、その用紙には
出生から婚姻、出生から死亡、婚姻から死亡、すべての四つの項目があるのですが、
すべてにチェックすればよいのでしょうか?

ちなみに、父は昭和二十五年生まれです。
769無責任な名無しさん:2007/08/21(火) 15:27:09 ID:ta6gBD8G
>>768
その前に、まずは貴方自分自身の戸籍を取ったの?
貴方は(親の離婚によって)前の父親の戸籍から除籍され、再婚で新しい父の戸籍に入ってるから、
いきなり貴方の本籍で前の父親の戸籍申請してもおそらく取れないよ。
770無責任な名無しさん:2007/08/21(火) 15:49:55 ID:ta6gBD8G
>>768
戸籍の取り方は司法書士など専門家に相談した方がいいよ。
結構大変。
771765:2007/08/21(火) 15:58:40 ID:kftbxjAA
>>766
レスありがとうございます。

こちらから調べなくても実父が死ねば向こうから接触してくるんですね。

>本当に貴方が相続人であれば
これはどういうことでしょうか、気になりました。
実父側の工作で、例えば自分には遺産の相続はさせない旨の遺言がある場合とかですか?
772無責任な名無しさん:2007/08/21(火) 16:16:04 ID:u5If3nX9
どうにもならない。
773無責任な名無しさん:2007/08/21(火) 16:21:01 ID:ta6gBD8G
>>771
本人の死亡によって、相続財産は一旦推定相続人全員の共有になります。
もちろん貴方もその一人になります(面倒になるので遺言の話はここではおいとく)。

この共有状態を解消するには「遺産分割」という手続を経る必要があるんだけど、
これは必ず”相続人全員”で行わなければならず、メンバーが1人でも欠けていたら無効になります。
つまり貴方も必然的にここに参加する必要があるわけです。
(貴方の存在を黙ってて他の相続人が不動産の名義換えようとしても、添付書類として戸籍つけなきゃいけないから
仕事で戸籍見ている登記官には簡単にばれちゃって、却下されます。)

よって、貴方に対して相続人から「頼むからハンコ押してくれ」って書類が行くのです。
それと、印鑑証明書も取ってくれと言われるはずです。
774無責任な名無しさん:2007/08/21(火) 16:27:37 ID:ta6gBD8G
773の続き
おそらく送られてくるその書面には「亡○○の遺産については私はいらん」みたいな
文言が書いてあると思います。もちろん貴方には押す義務はありません。

「私はこの文面では絶対に承知しない、慰謝料込みで最低遺産の半分よこせ」みたいな返事をしましょう。
内容証明が有効です。もちろんハンコ押しちゃだめですよ。

そうなると相手は困ります。
もしかすると調停という手法を使ってくるかもしれません。
詳しくは検索してもらえばいいのですが、簡単に言えばプロの人が落としどころを探してくれます。
それでもダメだったら最後には裁判になるんですが、
ここまで来ると法定相続分での登記を命じる判決が出ることが多いです。

例えば貴方の法定相続分が1/4であれば、1/4を相続しろ、という判決になります。
残念ながら慰謝料分は取るのはまず無理です。
775無責任な名無しさん:2007/08/21(火) 16:33:10 ID:kk20/8Ao
審判になったあげく法定相続分で共同登記なんてそんなことよくあるのか?
776無責任な名無しさん:2007/08/21(火) 16:33:16 ID:ta6gBD8G
773の続き

遺言の話もしておきましょう。
遺言によって、貴方を相続人から外すことは可能です。
ただ、貴方には遺留分減殺請求権いう権利があって、
それなりの割合相続することは可能です。(これも検索してみてね)

ただ、これについては時効があって
・相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年間行使しないとき、
or
・相続の開始のときから10年間経ったとき
は時効になっちゃうから注意。

まぁ、ここで説明できるのはここまでだね。
あとは弁護士に相談した方がいいと思う。
777無責任な名無しさん:2007/08/21(火) 16:37:24 ID:ta6gBD8G
>>775
裁判まで行った場合、
9割以上が法定相続分での割合を命じる判決が出ると言われてます。

ぶっちゃけ、相続が100件あった場合
90件が協議で合意→10件が調停へ
10件の調停のうち、9件が調停で解決→1件が裁判へ。
という割合だそうな。

実際、調停における委員の常套句は
「あなた達、これ以上もめて裁判になってもどっちも勝てませんよ」だってさ。
778無責任な名無しさん:2007/08/21(火) 16:49:18 ID:76vXVG/c
審判と裁判の区別もつかない人に何を言っても無駄かなーと思います。
法定相続分の割合で分割する審判と法定相続分での登記を命じる裁判は全然別なのにね。
779無責任な名無しさん:2007/08/21(火) 16:50:43 ID:kk20/8Ao
そういう意味じゃなくてさ、
>法定相続分での登記を命じる
わざわざ登記って書いてあるってことは要するに共有状態にするって意味でしょ?
そんな非合理的な事を裁判所がするのって意味だったんだけど
780無責任な名無しさん:2007/08/21(火) 17:00:24 ID:kk20/8Ao
そもそも遺産分割協議から調停で急に裁判って流れのほうがおかしいだろ
質問者に分かりやすく審判を裁判と書いてるだけと解釈するのが普通じゃないの?
781765:2007/08/21(火) 17:08:27 ID:kftbxjAA
細かい説明をありがとうございました。
自分の知らないところで勝手に独占ということは不可能みたいなので安心しました。
なによりもこちらから実父側に接触しなくていいとわかって嬉しいです。
今からでもできることはしておきたいと思います。
本当に助かりました。ありがとう。
782無責任な名無しさん:2007/08/21(火) 17:11:36 ID:76vXVG/c
>>780
善意で解釈すればねー。でも他にも首を傾げざるを得ない点がいくつかあるから。
ある程度知ってるけど正確ではない、行政書士が書きそうな文章。
783無責任な名無しさん:2007/08/21(火) 17:29:43 ID:ta6gBD8G
>でも他にも首を傾げざるを得ない点がいくつかあるから。
>ある程度知ってるけど正確ではない、行政書士が書きそうな文章。
例えば???
784無責任な名無しさん:2007/08/21(火) 18:04:33 ID:HJ761Q2B
>>783
>なによりもこちらから実父側に接触しなくていいとわかって嬉しいです。
法律とは全く別の話になってしまうんだけど、
直接面と向かうまでしなくても、”実の父親”の姿は見てみたいと思わない?
勿論、貴方を育ててくれた母親の意向を汲む必要あるけどね。

俺が貴方の立場だったらどうするかなぁ。やっぱ「どういう生活を送っているか」位は確かめたいかな。
で、場合によっては堂々と乗り込む、という選択肢も有りだと思う。

773が言ってるように、貴方の相続分はゼロじゃないんだけど、
相続人が目立った資産を生前に隠してしまう可能性だってある。

とどのつまり、生きてるウチに本人に喧嘩売るか、死んでから相続人に喧嘩売るか、それだけなんですよ。

785無責任な名無しさん:2007/08/21(火) 20:51:20 ID:BLn9MNg0
現実には養育費を拒むようなタイプの人間なら遺言を書くだろうし
それで一切音沙汰なしで終わりでしょ
死後ケンカを売るも糞もないんじゃないかな
786無責任な名無しさん:2007/08/21(火) 21:15:51 ID:KmxWXxwF
で、建設的なレスは一切せずに
自分が聞かれると答えない
ID:76vXVG/cは何処へ?
787無責任な名無しさん:2007/08/21(火) 21:34:39 ID:EERbtqc6
>>786
法律スレには、質問者に一切返事書かないで、揚げ足専門の人も居るから・・・・。

>>765
余計なお世話だけど、実父が生活困難にでもなって、生活保護を受けようとしたような場合、
自治体から子供である貴方へ、戸籍を調査の上、連絡がいくような場合もある。何年も会ってない
実の父なのに、扶養の義務が生じる事もある。あとは、>>784さんと同意見だね。
788無責任な名無しさん:2007/08/21(火) 22:23:18 ID:76vXVG/c
4時間書き込まないだけで何処へ、とか言うなんてどんだけー。
人に逐一指摘されないとわからない程度なら回答者としてふさわしくないというだけの事。
他人のツッコミに耐えられない、自信もって回答できないならやめればいい。
用語のミスや、言い回しがおかしいのを揚げ足取りだと言う人もいるけど、実際に学んで
みれば、ちゃんと理解していればあり得ないミスというのがあると分かるよ。

面倒だから解説なんてしないけど、あからさまにおかしい所をざっと挙げてみようか。

>>766
>まずは貴方自身の戸籍を取り寄せる事。
>そこから戸籍の附票で実父の住所を調べる。

>「私には相続権がありません」旨の書類

>>769
>貴方は(親の離婚によって)前の父親の戸籍から除籍され、再婚で新しい父の戸籍に入ってるから、

>>773
>本人の死亡によって、相続財産は一旦推定相続人全員の共有になります。

>>774
>おそらく送られてくるその書面には「亡○○の遺産については私はいらん」みたいな
>文言が書いてあると思います

>ここまで来ると法定相続分での登記を命じる判決が出ることが多いです。

>例えば貴方の法定相続分が1/4であれば、1/4を相続しろ、という判決になります。
789無責任な名無しさん:2007/08/22(水) 07:50:17 ID:umBrhqsR
>>788
親の遺産で揉めて、いろいろ勉強中の者です。
それぞれについて、詳しくご説明お願いします!
790無責任な名無しさん:2007/08/22(水) 07:53:03 ID:umBrhqsR
連続ですみません。
兄が父親の書いた自筆遺言の検認を受けて
それを執行するつもりのようですが
後の相続人は、やはり遺留分を受け取るしか手はないのでしょうか。
同じ兄弟でこんなに差をつけられるとは思ってもいませんでした。
791無責任な名無しさん:2007/08/22(水) 07:56:26 ID:r3rfb87R
父さんは悲しいよ
792無責任な名無しさん:2007/08/22(水) 09:00:58 ID:yo0+IaL3
>>788
どこがおかしいか具体的に指摘出来ない限り、揚げ足取り(言い掛かり)としか受け取られません。

>>789
法律用語的にはおかしい所もあるけど、本質的には間違っていません。

>>790
残念ながら、その通りです。
793無責任な名無しさん:2007/08/22(水) 09:26:01 ID:yo0+IaL3
>>790
あとねぇ。
遺留分減殺って結構大変ですよ。
行政書士のHP見ると凄く簡単そうに見えるんだけどねぇ(苦笑)。
794無責任な名無しさん:2007/08/22(水) 09:58:13 ID:iQbL7Asq
>>792
あれが間違ってないって?w 行政書士以下だな。
具体的に抜き出して示してるのにわからないと言うなら回答するのやめた方がいいぞ。

自分の回答に恥じる点がないのならそのまま続けりゃいいさ。こっちは何も困らない。
ちょっとでも回答に自信がない、正確な回答をしたいと思うのなら、間違いのわかりやすい
離婚・再婚に伴う子供の戸籍の移動から調べてみろよ。
795無責任な名無しさん:2007/08/22(水) 10:12:48 ID:85HtQvzh
>>794
何かよくわからないんだけどさぁ。
調べて見ろと散々書いておきながら、自分では何もできないんだね(苦笑)。

>離婚・再婚に伴う子供の戸籍の移動から調べてみろよ。
教えてください(^^)
貴方は困らないかもしれませんが、私は困ってます。
796無責任な名無しさん:2007/08/22(水) 10:14:17 ID:umBrhqsR
>>793

回答有り難うございます。
遺留分減殺請求って、そんなに難しいんですか。
内容証明を送りつけて、そこから話し合いかと思っていたのですが。
子によって不公平のある遺言を書く父にがっかりすると同時に
憤りを覚えるばかりです。
797無責任な名無しさん:2007/08/22(水) 10:25:19 ID:4U0plOco
>>796
何をもって難しいかっていうのは結構説明しづらいですが、
親切な794氏が回答してくれるでしょう。

>子によって不公平のある遺言を書く父にがっかりすると同時に
>憤りを覚えるばかりです。
貴方周辺の家庭環境を知る由がないのですが、
つい一昔前までは長男1人に全て相続させるなんて至極当然の行為でしたし、
ひょっとしてお兄さんが親の面倒見てたのではないんでしょうか?
798無責任な名無しさん:2007/08/22(水) 11:36:52 ID:iQbL7Asq
>>795
可哀想に(苦笑)。
他の人にお願いしてみたら?(^^)
799無責任な名無しさん:2007/08/22(水) 12:05:54 ID:4U0plOco
>>798
夏休みの宿題は終わったのかな。
2chに逃避しちゃだめですよ、ぼくちゃん。
800無責任な名無しさん:2007/08/22(水) 12:33:51 ID:poMosC8Q
親が離婚しても子供の戸籍は婚姻時の筆頭者の戸籍から移動せず、再婚によっても当然に新しい父の戸籍には入らないのが原則ですよね。
大人になるまで気付かないくらいですから、養子縁組して新しい父の戸籍に入ってそうですが。
馬鹿にするような態度には賛同できませんが、>>788の指摘は的外れなものではないのでは?
「推定相続人の共有」とかは細かい気がしますけど、恥ずかしい間違いには違いないですし。
実務的なことはあまり知らないのですが、他のはどうなんでしょう?
801無責任な名無しさん:2007/08/22(水) 12:47:52 ID:OxyNAGGI
>>797
794なんて役立たずのゴミだろ
802無責任な名無しさん:2007/08/22(水) 13:01:50 ID:aOeebsnt
質問します。
夫側に、未婚子無しの叔父がいます。、叔父には妹2人、腹違いの姉2人
がいます。
腹違いの姉達には本当は1円もやりたくないので遺言を書きたいそうなんですが、
必ず遺留分はやらなきゃいけないですよね?

遺留分を少しでも減らすために、妹2人にそれぞれいる子(叔父から見て甥姪)も
相続できるように遺言を書きたいそうなんですが、それで遺留分は減らせますか?
甥姪は全部で4人、妹2人を含めて相続させたい人は6人になります。
どれくらい減らせるものですかねえ?
他にも腹違いの姉にお金をやらない方法がありましたら教えてください。
803無責任な名無しさん:2007/08/22(水) 13:02:21 ID:VYe4+lJB
でも一番役立たずなのは「ふさわしくない」連呼するだけの>>788のような気がするけど…。
それこそ文句だけ並べてないで自分が「ふさわいい」回答すればいいだけ。

そもそも2ちゃんごとこで「ふさわしい」も何もないけどw
もう788が「ふさわしい」掲示板作って「ふさわしい」回答付ければそれでいいよ。
804無責任な名無しさん:2007/08/22(水) 13:03:59 ID:mUiEf6U7
>>800
>親が離婚しても子供の戸籍は婚姻時の筆頭者の戸籍から移動せず、
>再婚によっても当然に新しい父の戸籍には入らないのが原則ですよね。

離婚して母親側が引き取る場合、ほとんどの場合は家裁の許可受けて母親の戸籍に入れますよ。
戸籍だけ父方に残すって事は普通だったらまずしません。
805無責任な名無しさん:2007/08/22(水) 13:04:50 ID:mUiEf6U7
>>802
兄弟姉妹には遺留分はありませんよ。
806無責任な名無しさん:2007/08/22(水) 13:06:09 ID:VYe4+lJB
>>802
やらなきゃならないというのではなくて、相手に請求する権利があるというだけです。
要らないこと書くと788に言葉がどうこう、ふさわしくないどうこう言われかねないので、
詳しくは書きませんが、相続させたくない人に対しては何も書かないことです。
807無責任な名無しさん:2007/08/22(水) 13:08:11 ID:VYe4+lJB
あ、もちろん兄弟には遺留分はありません。
808796:2007/08/22(水) 13:10:12 ID:umBrhqsR
>>797
確かに兄が墓や仏壇の面倒を見るということになっていますが、
それだけで、こんな扱いを受けるなんて、という気持です。

809無責任な名無しさん:2007/08/22(水) 13:12:29 ID:OxyNAGGI
>>803
全くだ。
悪意がある回答繰りかえす人間がいるのは問題だが、
この程度なら、グズグズ文句ばかり言ってないで
初めから自分が正しいと思う回答を付ければ済む話。
でも、それができないでアラだけ探してスレ汚す奴が一番ウザイ。
810無責任な名無しさん:2007/08/22(水) 13:30:05 ID:OrWVTYJa
>>808
理解できないのかもしれないけど、
田舎の方ではまだ長男(本家)が祭祀含め一切合切を相続するなんて
今でもよくあるんですよ。
戦前の旧民法では事実上そうなってましたから。
今の家族法になってからたかだか60年しか経ってません。

お父さんが何歳で亡くなられたのかわかりませんが、
それなりのお年だったのなら、遺言でそうされたって言うことは
別に何らおかしな事ではありません。

貴方が晩年お父様の世話してたとか、介護費用を捻出していたなどの事情があるんだったらともかく、
(少なくとも貴方の文面からはなさそうですよね)
遺留分の範囲でしか取り戻せないってのは有る意味しょうがない事かと・・
811無責任な名無しさん:2007/08/22(水) 13:40:00 ID:iQbL7Asq
>>800
正解。

>>801>>803>>809
ゴミ仲間さん、こんにちは(^^)
いい加減な回答者なんていないほうがマシ。

>>804
そういう事に考えが及んでないから指摘しただけ。
あきらかに離婚・再婚で戸籍が移動するって認識だから。
それに1歳で再婚してるんだから、ほんとは特別養子じゃないか一番に確かめるべきだった。
相続できないかもしれないんだから。
812802:2007/08/22(水) 13:49:27 ID:aOeebsnt
>>805.>>806
と、いうことは遺言に妹2人で全財産を折半、と書けば腹違いの姉には
1円もいかないということでしょうか?
請求する権利はあっても兄弟姉妹には遺留分はないので遺言に
書いてあるから請求は却下(0円)ということでいいですか?
法律に関しては無知なので曖昧な書かれ方だと理解がうまくできなくて…
スイマセン。

遺言の話になったのも今回叔父の父が死んで、相続でかなりもめている
からなんですよ。
かなり金にがめつい人たちなので、叔父のときも金をよこせと必ず言ってきそう。
813無責任な名無しさん:2007/08/22(水) 14:35:34 ID:uJwJ4g+V
>>812
> ということは遺言に妹2人で全財産を折半、と書けば腹違いの姉には1円もいかないということでしょうか?

そういうこと。ついでだけど、公正証書遺言にしたほうが間違いがないよ。
814無責任な名無しさん:2007/08/22(水) 15:00:33 ID:OrWVTYJa
>>それに1歳で再婚してるんだから、ほんとは特別養子じゃないか一番に確かめるべきだった。
このケース、特別養子は無理でしょ。
815無責任な名無しさん:2007/08/22(水) 15:10:18 ID:iQbL7Asq
何故できないのかちゃんと書かないとゴミ仲間って言われるぜw
816無責任な名無しさん:2007/08/22(水) 15:11:59 ID:WFJBaQwq
どなたか>>739に答えてくれませんかー
817無責任な名無しさん:2007/08/22(水) 15:19:48 ID:WNDnS9XU
>>816
母名義の物は相続対象だね。
818無責任な名無しさん:2007/08/22(水) 15:37:57 ID:OrWVTYJa
>>815
ゴミにゴミって言われたくはないねぇ・・・。

法改正で特別養子制度が出来たのは昭和63年。
765さんはこう書いてる

>就職し、家を出る際に自身の出自を親から告げられました。
>経済的に困ることなく成人しましたが
この書き方からして、765さんは成人になってからそれなりの期間経っていると推定される。
大卒で就職したとして、ストレートで卒業しても最低22歳だ。
法律上6歳までは特別養子縁組は可能だけど、
法改正がされてから数年は、この制度を使う人はほとんどいなかった(全国で年間50件に行かなかった)から、
特別養子の可能性は極めて低い。
819無責任な名無しさん:2007/08/22(水) 15:51:41 ID:iQbL7Asq
よく知ってるね。ゴミじゃない人がちゃんといるのは喜ばしい。
でも相談者の書いてない事情を勝手に推定して無理っていうには弱いな。
無理が可能性は極めて低いにトーンダウンしてるのはどうしてだろうw
820無責任な名無しさん:2007/08/22(水) 16:05:01 ID:OrWVTYJa
>>819
長いこと仕事してるけど、特別養子という制度にいまだかつて直接出会った事がありませんです。
しかも、制度の趣旨から、当時は産みの親=養親の場合は特別養子が認められる事はまずなかったそうな。
(今はどうかしりません)。

それはそうと、0.1%の可能性まで言及してアドバイスしないと「全然ダメ」って事?
別に金貰ってるわけじゃないからそこまでする必要はないと思いますが。
821802:2007/08/22(水) 16:07:02 ID:aOeebsnt
>>813
ありがとうございました。大変参考になりました。
822無責任な名無しさん:2007/08/22(水) 16:54:46 ID:iQbL7Asq
>>820
>産みの親=養親の場合
これは何を言っているんだ?産みの親=実親に決まってるじゃないか。

100%じゃなきゃ全然ダメ、特別養子の事を聞かなかったからダメって言ってないだろ。
昨日のID:ta6gBD8Gの回答見て、しょせん2ちゃんごときなんだからこの程度でいいと思うなら
そういう奴はそのままでいればいいんじゃない。
自分の能力の至らなさを指摘されてもそのままって奴はほんとのゴミだと思うけどなw
823無責任な名無しさん:2007/08/22(水) 16:56:29 ID:FgYUXgKD
固定つけたらいいのに
まぁ失敗が怖くてつけられないんだろうけど
824無責任な名無しさん:2007/08/22(水) 17:37:31 ID:OrWVTYJa
>>822
>これは何を言っているんだ?産みの親=実親に決まってるじゃないか。
何言ってるのかわかりません。

なんか昨日から一人喧嘩腰になってるけど、
ひとつも自分から答えてないジャン。結局何も知らないんだね。
825無責任な名無しさん:2007/08/22(水) 17:53:45 ID:uJwJ4g+V
間違ってるのを指摘するのは、いいけど、だったら きちんと訂正したほうが、スレが荒れる原因にもならないよ。

>>788で指摘してるのは、戸籍の変遷に関しては確かに誤ってるけど、あとは揚げ足取るほどじゃないでしょ。
僕の印象では、法律を知らない人にわかり易く教える為に、はしょった表現になってるってしか思わないけどな。
自作自演じゃないからな。

>まずは貴方自身の戸籍を取り寄せる事。
>そこから戸籍の附票で実父の住所を調べる。 

☆別に問題ない。なんで指摘してるか逆に聞きたい。
 まさか実父の戸籍謄本を取ってから実父の戸籍の附票をとれといいたい?単に簡易に説明しただけだと思うけど・・・。 

>「私には相続権がありません」旨の書類
☆これは表現がはしょってるからおかしいと思うのかな?きちんと相続放棄を依頼する通知とでもあればいいってこと?

>貴方は(親の離婚によって)前の父親の戸籍から除籍され、再婚で新しい父の戸籍に入ってるから、
☆ここは、既出。戸籍の変遷は間違だね。養子縁組したのか、してないのかはたまた
 特別養子になったのか、相談者の記載が無いからこの時点では解らない。単なる連れ子なら該当しない。

>おそらく送られてくるその書面には「亡○○の遺産については私はいらん」みたいな
>文言が書いてあると思います
☆これも表現をはしょってるから?相続放棄を認める書面が送付されてくるって書いて欲しかった?

>ここまで来ると法定相続分での登記を命じる判決が出ることが多いです。
>例えば貴方の法定相続分が1/4であれば、1/4を相続しろ、という判決になります。
☆これは、判決に、遺言書や生前寄与分等、考慮されるとでも言いたい?

>「私には相続権がありません」旨の書類
☆ここも、正確には 相続放棄を勧める書類の内容をはしょっただけでしょ。
826無責任な名無しさん:2007/08/22(水) 18:13:17 ID:7P8v2LaX
相続で2人で折半して別けるんだが、鬼のように激しく美味く行かない。
弁護士に調停や不動産評価とか交渉とか「全て任せる」と
合計4000万ぐらいの資産で計算した場合、弁護士費用はどの程度になる
か解説求む!
827無責任な名無しさん:2007/08/22(水) 18:25:25 ID:uJwJ4g+V
828826:2007/08/22(水) 18:33:34 ID:7P8v2LaX
不動産が2000万ぐらい、貯金が2000万ぐらいで
これで自分の取り分が2000万ぐらいで?税は多分なし。
賃貸物件とか含んでいるので。対応が分からない。
不動産が値段の判断が難しい状態で調停以外は方法は無いようなという
親戚の説明を受けています。
行政書士?とか司法書士?とか言葉がでるんだけど、、、、
弁護士に頼めば全て解決できるんですよね?
数十万で済むわけにはいかない雰囲気を感じている。
これって相手は無関係で自分だけ支払うのかな?
相場というか一般的な弁護士に相続任せたときの費用がどの程度に
なるか雰囲気がわからず。分かる方がいたらお願いします。
829826:2007/08/22(水) 18:47:41 ID:7P8v2LaX
>>827
サンクス。
100〜300万ぐらいかかるということですな。
最悪、仕方が無いというところですT−T;
弁護士によって相場がバラバラなのか、状況で値段が変化するのかが
分からない。自分だけで払うのは厳しそうな感じ。
相手の出方次第では裁判じゃないかと思うし。。。。
830無責任な名無しさん:2007/08/22(水) 18:58:16 ID:uJwJ4g+V
>>829
弁護士たてないで、家庭裁判所に調停の申し立てはできますよ。費用も申し立ての手数料しか、掛からない。

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_12.html
831826:2007/08/22(水) 19:34:51 ID:7P8v2LaX
>>830
サンクス。
不動産絡みが自分からみても判断が非常に難しく調停だけで
判断できるようには思えません。
またもう一人の相続人の態度が非常に険悪であり、その辺の対処も
考慮するとなると難しく考えています。
県の無料法律相談では弁護士を頼んだほうがよいと言われています。
30分なので詳細は分からず。有料の弁護士相談も受けてません。
832無責任な名無しさん:2007/08/22(水) 20:19:31 ID:iQbL7Asq
>>822
相談の事例では再婚相手の実子たる嫡出子だから、産みの親と特別養子縁組なんて場合はあり得ないってことだ。
長年なんの仕事してたんだか知らないが、あんたも怪しくなってきたなw

>>825
無理して善意に解釈する人が多いね。明日は我が身だから手心加えたいのかなw

戸籍は、変遷についての理解を前提にすれば、附票についても理解してない事がわかる。
放棄について、内容をはしょったとしても相続権、相続分、持分を区別せず混ぜて使ったりするなんてあり得ない。
そーいえばあんたも相続放棄と相続分の放棄の区別がついてないみたいだな。はしょったのか?w
それとも相続放棄を認めるor依頼する通知に実印押して印鑑証明添付するのかい?
あんたが想像したものと、ID:ta6gBD8Gが書いたものはあきらかに違う。
擁護すべく出てきた相手にすら伝わらない文章がまともな回答か。
それとも読む方に問題があったのかな?w
判決(審判)については、登記を命ずる審判、相続しろという審判になんてならない。

本人も逃げて久しいようだし、もう飽きたから逃げるよ。
そのまま慣れ合いでかばい合って、楽しく続けたらいいんじゃない。
相談者だけなら回答が間違ってても文句言わなくて安心だからなw
ばいばい。
833無責任な名無しさん:2007/08/22(水) 20:20:41 ID:iQbL7Asq
>>822じゃなくて>>824だった。
じゃ、今度こそばいばい。
834無責任な名無しさん:2007/08/22(水) 23:41:39 ID:WFJBaQwq
>>817
ご教授ありがとうございました。
弁護士か行政書士に相談し、対処したいと思います。
835無責任な名無しさん:2007/08/22(水) 23:56:12 ID:uJwJ4g+V
>>832

> そのまま慣れ合いでかばい合って、楽しく続けたらいいんじゃない。
> 相談者だけなら回答が間違ってても文句言わなくて安心だからなw

だから、なんで、そんなに屈折してるのかなぁ・・・・・。
君は、友達いないだろ・・・・。なんか可哀想な奴だな。

別にかばうつもりは、無いよ。さっきも書いたけど、
間違ってるのを指摘するのは、いいけど、だったら きちんと訂正したほうが、
スレが荒れる原因にもならないよって事なんだけどね。

ただ、煽るだけで訂正しないなら、アラシと同類だろ。
836無責任な名無しさん:2007/08/23(木) 00:05:31 ID:VYgaqtAJ
間違わなければヘンなのも出て来ないと思うんですケド。
人格攻撃しかしないなら同類ですよ。
837無責任な名無しさん:2007/08/23(木) 00:14:35 ID:ytH629Pm
>>836
人間が書いてる以上、仮に弁護士が書いてたとしても、完全はあり得ないでしょ。
もっとも、基本的な事であれば論外だけどね。
838無責任な名無しさん:2007/08/23(木) 00:17:16 ID:URc7tcHC
質問です。よろしくお願いします。
3姉妹の次女が母に公正証書遺言を作らせています。
異議申し立てして、3等分にする事は可能でしょうか?

母は、次女に全額あげると言ったり、3等分にすると言ったり、
次女がお金を取ったと言ったり、その時々で言うことが違います。

次女は現在、母の代理人になって、全権利を握っています。
面倒もあまり見ていません。いろいろ頼んでも、聞いてくれません。

839無責任な名無しさん:2007/08/23(木) 00:48:43 ID:ytH629Pm
>>838
> 異議申し立てして、3等分にする事は可能でしょうか?

無理ですよ。遺言書の内容が不明ですが、l相続人が姉妹以外に居ないと
想定すると、仮に、あなたの貰える分が、ゼロなら、
法定相続の半分しかもらえませんよ。この場合は全体の6分の1

対策は、遺言書を新に書き直す事です。

それと、失礼ですが、お母さんが痴呆状態なら、
成年後見制度を利用したほうが いいかと思います。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html#a1
840無責任な名無しさん:2007/08/23(木) 01:09:14 ID:URc7tcHC
>>839
ありがとうございます。
母は、私から見たら時々おかしい事があるので痴呆症の気がしていましたが、
病院で調べたら痴呆症ではなかったです。
他の親族とこれからどうするか相談していきます。
841無責任な名無しさん:2007/08/23(木) 09:13:20 ID:0q5Q0BH1
>>835
そう。
ただグズグズ言ったり、
ふさわしいとかふさわしくないとかのたまってないで、
さっさと自分が正しいと思う回答を書けば良いだけ。
初めから普通にそうしてる人がほとんどだけどね…。
842無責任な名無しさん:2007/08/23(木) 09:20:14 ID:FZU2ujeF
>>841
相手にしないのがベストですよ。
固定IPのようだからNGIDに入れちゃえばいい。

>>840
遺言状を書き直したとしても、
その後にまた新しく書き直されると、抵触する範囲で前の遺言状の内容は無効になります。
で、誰が現在お母さんの面倒を見ているのですか?
843無責任な名無しさん:2007/08/23(木) 09:30:43 ID:g5UseD1g
>>841->>842
いつまでもうざいんだよ。おまえら質問がくれば回答だけしてりゃいいんだから。だまってさっさと奉仕しろ!
844無責任な名無しさん:2007/08/23(木) 09:40:38 ID:FZU2ujeF
今日のNGID推奨★1 :g5UseD1g
845無責任な名無しさん:2007/08/23(木) 10:18:17 ID:28vVEwLR
スレ伸びてるから何だと思ったが、何コレ。
くさす奴ほど、役に立たないしおまけに負けず嫌いって事だねw
846無責任な名無しさん:2007/08/23(木) 10:37:20 ID:90HRoyKX
やさ法もそうだけど、あんまり排他的になるのは見ていて気持ちいいものではないですね。
人の振り見て我が振り直せってことわざもあるし。
今回の事を傍観してた立場から言わせてもらえば、法律的知識の足りない人が擁護派?の方にいたと思うよ。
他の人も言っているように、知識があるからって間違いをバカにしてスレを荒らすなんて認められないし、やさしく訂正してあげればそれでいいと思うけれど。
基本的な事を理解せずに回答してた一部の人にはいい薬になったんじゃないですか。
847無責任な名無しさん:2007/08/23(木) 12:14:47 ID:BJKO7rjR
昨年12月に父方の祖母が亡くなりました(父も数年前に他界しています)
相続人は兄、自分、妹、おば(父の妹A)、おば(父の妹B)です。

公正証書遺言で、「Aに一切の財産を譲る」とあったので遺留分減殺請求を
するつもりです。そこで、以下の点をお尋ねしたいと思います。

1、Aがこちらに見せた祖母の預金通帳(3冊)以外に預貯金があることをほのめかしていました。全部を確かめる手段はありますか?
2、家屋、宅地の他に田畑があるのですが、それらの価格はどうやればわかりますか?

よろしくお願いします。
848無責任な名無しさん:2007/08/23(木) 12:23:26 ID:sKpxh4E1
弁護士によって得意分野ってありますよね。
限定承認など相続に詳しい弁護士を探し出すこつってありませんか?

地元の弁護士に相談した所、事前にメールで詳細を送ったにもかかわらず、
さっぱり分かってない人でお金と時間の無駄だったので、失望している所です。
お金にならないし、調べる時間もったいないし、限定承認なんてやる人殆どいないし、
みたいな弁護士でした・・・。
849無責任な名無しさん:2007/08/23(木) 12:29:32 ID:1IV2Khpn
>>848
言い方は悪いけど、相続に詳しくない弁護士を捜す方が難しいです。
それと、限定承認を選んだのは何故?
最初から限定承認ありきで話を進めるのは危険だよ。

>>847
1:どこの銀行かわからない?
2:その田畑のある市町村役場に行って、固定資産税の評価証明書を請求する。
  その際、貴方が相続人である事を証明する必要あり。
850無責任な名無しさん:2007/08/23(木) 12:41:51 ID:aU0C2LeG
>>848
限定承認なんて、やらない方がいいんだから。
851無責任な名無しさん:2007/08/23(木) 12:46:47 ID:sKpxh4E1
>>849
限定承認にした理由は、どうしても残したい遺産があるが負債も大きいからです。
852無責任な名無しさん:2007/08/23(木) 13:37:32 ID:ytH629Pm
>>847

宅地の計算は、路線価の可能性もあるよ。
http://www.rosenka.nta.go.jp/main_h19/index.htm

どうでもいいけど、あなたの遺留分は18分の1だよね・・・。
853無責任な名無しさん:2007/08/23(木) 13:53:07 ID:7FQy+fhT
ふと疑問に思ったことがあります。

遺産相続において、借金を抱えていたとかわかるものですか?
知らずに相続し、後になって実は莫大な借金が発覚・・・とか大変ですよね。

こういう問題に直面しているわけじゃないのですが質問させて下さい。
854無責任な名無しさん:2007/08/23(木) 14:00:35 ID:vo6sXulE
>>848
手続きに詳しくない弁護士なんて腐るほどいます。
それに限定承認なんて、その弁護士の言うとおり、依頼受けても手間ばかりかかってうまみなんてないですから。
家裁の書記官は親切だから聞きながらでも自分でできると思いますよ。
どうしても弁護士を捜したいなら弁護士会にその旨伝えて紹介してもらってください。

>>847
相続財産の土地の評価は時価が原則です。固定資産税評価・路線価は参考にはなりますが、普通は時価の方がより
高くなるからあなたにも有利です。
正確に調べるなら不動産鑑定士ですが、不動産屋に相場を聞いて出してもかまいません。
もっとも田畑は譲渡が制限されるので、ほとんど無価値の事も多いですけどね。

遺留分減殺請求する場合、適当に多めに見積もって請求すればいいんですよ。
どうせ交渉で落とし所を探すことになるんだから。
855無責任な名無しさん:2007/08/23(木) 15:27:32 ID:XPo20zeA
他スレに出していましたが、スレ違いなのか、
返答がいただけませんでした。
よろしくお願いします。

入院していた祖母が亡くなりました。
法定相続人である叔父二人と私が
遺産分割協議を行っています。
その遺産が預金300万円程度で思ったより少ないのです。
5年前には5千万の預金があったことが分っています。
祖母は3年前から入院しており、そんなに多額の費用を
使うとは考えられません。
叔父二人が預金を抜き出していたと考えていますが、
それを証明して、遺産に組み入れさせることは可能でしょうか?

856無責任な名無しさん:2007/08/23(木) 15:43:34 ID:JGlnHFZe
>>855
証明できれば可能ですね。
857855:2007/08/23(木) 15:47:49 ID:XPo20zeA
>>856
レスありがとうございます。

証明するにはどのような書類が必要でしょうか?
858無責任な名無しさん:2007/08/23(木) 16:03:49 ID:ytH629Pm
>>857
>証明の書類

銀行口座の通帳の記帳内容。また、それに相当する金額に見合った実際の用途の事実(領収書等)
並びに、叔父さん2人の預金通帳を照合させる・・・・。それと、叔父さんに上記の使途不明金の行方を
証明する明細を提出させるくらいでしょう。そんなもの出さないだろうから、弁護士への相談をお薦めします。
859855:2007/08/23(木) 16:12:07 ID:XPo20zeA
>>857
ありがとうございます。
相談します。
860無責任な名無しさん:2007/08/23(木) 18:02:20 ID:sKpxh4E1
>>854
弁護士会に聞いてみますね。
861無責任な名無しさん:2007/08/23(木) 18:43:13 ID:WFUJ1lFv
正直単に事前の説明が的外れだっただけだと思うけどね。
862無責任な名無しさん:2007/08/23(木) 18:47:38 ID:sKpxh4E1
>>861
私に対しての意見かな。
相談先の弁護士に、調べないと分からないって言われちゃったんですけどね・・・。
メールしたんだから、事前に調べるものじゃないの?、みたいな・・・。
863無責任な名無しさん:2007/08/23(木) 19:10:25 ID:mH++sywW
>並びに、叔父さん2人の>預金通帳を照合させる・・・・。それと、叔父さんに上記の使途不明金の行方を
これは不可能でしょ。w
照合させる前に叔父さんが引き出した証拠などがなければ無理
関係者全員が可能性があり、逆に引き出したのはオマエだろのような
展開もありえそうだ。
864無責任な名無しさん:2007/08/23(木) 19:12:06 ID:JGlnHFZe
>>862
弁護士は職人ですから。
その人がダメだなと感じたら次の人を探した方が良いですよ。

弁護士会経由であればそこまでいい加減な対応はされないと思いますけどね。
865無責任な名無しさん:2007/08/23(木) 19:22:59 ID:mH++sywW
>>855
まず死亡した故人の通帳を確認するべきです。相続者には権利があります。
生前の故人に同意の無い勝手な引き出しは犯罪で警察に相談するべきことでしょう。
同意があるのであれば生前贈与に当たるので相続とは関係ないとおもわれます。
死後に相続関係者が引き出した場合は貯金を下ろした事実関係を
調べ、下ろすことが出来た人に管理責任がありえます。
866無責任な名無しさん:2007/08/23(木) 19:31:03 ID:ytH629Pm
>>863
> 並びに、叔父さん2人の>預金通帳を照合させる・・・・。

ん?俺の事か?おーい、そこだけコピーしないでよ。
>>858最後まで読んでよ。証明する方法は?って話の流れから書いてるでしょ。
しかも、俺もそんなもの出さないだろうからって書いてるでしょう。
867無責任な名無しさん:2007/08/23(木) 19:45:56 ID:mH++sywW
>>866
横レスすまそ。
法的に調査できないものを例にあげるのはちょっととは思った。

5000万の貯金については。
3年入院なら2000万ぐらい入院費と治療費で消えそうです。
長期なので保険がどこまで降りたかは不明ですが。
記帳内容で入院中に引き出したという話ならば叔父さんが代行していた
事実があるのであると証明し、故人に同意なしで余計な額を下ろしたと
証明すれば叔父さんが横領罪かな?で告発し有罪になったら横領した
額を相続の額にすることは可能だとおもいます。
868無責任な名無しさん:2007/08/23(木) 20:10:40 ID:ytH629Pm
>>867
>横スレすまそ

捜査が入ったりして、口座から振り替えでもしてれば、バレバレの証拠にはなるだろう。
この時点では、先走りって言われても仕方ないか。

叔父さんとやらが、同居してたような場合だと微妙だよね。同居人の家族間だと窃盗も横領も
成立しないでしょ。かといって、財産を勝手に処分したとなれば、問題なのは確かだし、
単に財産分与の計算だけでもすまないから とにかく>>855は、弁護士によく相談したほういいって結論だな。
869無責任な名無しさん:2007/08/23(木) 20:17:19 ID:VYgaqtAJ
現実的に入手可能なのは銀行の入出金明細とレセプトぐらいですかね。
その上で入院以降の預金減少額と医療費の差額を全額、通帳とカードの管理してた人に請求って流れになるんじゃないですか。
証明責任も押し付けられますし。
親戚を刑事告訴ってのも難しいでしょう。警察も親族間の経済犯には容易に介入してくれませんし、刑事にしてもお金は戻ってきませんしね。

>>852
課税標準は固定資産税評価・路線価。
財産の価額は時価って基本的な事ですよ。
間違った人が自分でも訂正した方が、質問した人も混乱しないんじゃないでしょうか。
870無責任な名無しさん:2007/08/23(木) 20:51:52 ID:mH++sywW
>>869
>現実的に入手可能なのは銀行の入出金明細とレセプトぐらいですかね。
本人が同意しなけば、裁判所命令でなければ入手不可能ですよね?
>>855
まず告訴が前提で告訴に必要な最低限の証拠も必須でしょう。
証拠として提出させるには裁判を開始するのが妥当ですね。
銀行などは個人情報の管理が厳しいのでまず明細を発行してくれません。
明細入手の可能性があるのは医療機関でしょう。
横領と決まったわけではないので話合いで叔父さんに明細を出してもらうのが
道理でしょう。叔父さんには断る理由はないはずですね。
裁判にするのではなく調停で資産の詳細の明確化を行うと良いです。
871無責任な名無しさん:2007/08/23(木) 20:57:05 ID:5zehaNyh
>>869
言い換えると、路線価に該当する地域のみなさんは、
時価を割り出す為に、路線価を調べて実勢に見合った時価金額を割り出すってことですね。

って、最後まで書かないと間違いと、言いたいのですね。
丁寧に書色々書きすぎると、昨日の騒動を危惧しまして・・・。

どうも後出しジャンケンがいいみたいっすね(一人言)
とは言え、いい勉強になったよ。どうもありがとうね。
872無責任な名無しさん:2007/08/23(木) 21:19:20 ID:VYgaqtAJ
>>870
本人が亡くなっているんだから、原則として相続人が取得できますよ。
多少、各金融機関・自治体ごとに取り扱いが異なることはあるでしょうケド。

>>871
時価を算定するのに路線価を調べる必要はないです。
逆に素人が路線価だけ知っても時価なんて算定できませんから。
それに相手が違いますよ?
873無責任な名無しさん:2007/08/23(木) 21:39:32 ID:5zehaNyh
>>872
>相手が違う

ん?理由は解らないけど、IDが変わってる。NTTで障害でもあったのかも?(よくあるので)
前の話で、あなたと絡んだのは、俺で間違いないよ。

で・・・・、よく調べて勉強するわ。
874847:2007/08/23(木) 21:39:45 ID:BJKO7rjR
皆さんご丁寧にありがとうございます。
とりあえず戸籍謄本と免許証を握り締めて、祖母の住んでいた周辺の金融機関をしらみ潰しに回ってみます。
土地の方も、まず不動産屋に相場を尋ねてみようと思います。
ありがとうございました。
875838:2007/08/23(木) 22:10:05 ID:URc7tcHC
>>840
次女が他の二人に比べて若干多いくらいです。

今日、親族と話し合って
次女家族と縁を切るということで解決しました。

そして、残った親族で仲良く幸せに生きていくのが一番という
結論になりました。

本当にありがとうございました。
876無責任な名無しさん:2007/08/23(木) 22:11:30 ID:mH++sywW
>>874
除籍謄本というのが別にある場合、それを使用するので注意が必要です。
金融機関で相続人が故人の残高を確認する場合は、その他に印鑑証明と
実印が必要です。
土地については登記のコピーが誰でももらえるはずです各自治体の法務局
で登記簿を取得してください。登記簿に抵当権などが無いことを確認するのが
よろしいと思われます。また各自治体の役所で路線価格での
土地課税台帳証明が発行できます。相続に対する評価はこれに1割前後の
評価が多いですが、正式なものは不動産鑑定士などに依頼しなければ
分かりません。
877無責任な名無しさん:2007/08/23(木) 22:38:35 ID:VYgaqtAJ
>>876
??
基本的な事は論外ってレスもらったので言ってみたんですケド。嫌みに思ったらすいません。
相手が〜というのは、困るのは質問した人なのでそちらへという意味です。

>>876
戸籍謄本の他に除籍謄本もですね。両方必要です。
課税台帳に記載されているのは固定資産税評価額で路線価ではありません。一致する所もありますが。
路線価は税務署かネットで調べます。
路線価は都市部では時価の7〜8掛けと言われますが、田舎だとあまり当てにならないですね。
こういうの、細かいから必要ありませんか?
878無責任な名無しさん:2007/08/24(金) 01:17:06 ID:HQpoC6Wr
>>877
より正確に言えば、コンピューター化された大部分の自治体なら更に原戸籍も必要となるな。
後出しが有利とか一人言書いてる奴がいたが、嘘書くから後で直されるんだっつうの。間違って当然って意識なのかねえ?
嘘書かなきゃ後出しのしようがないだろうに。
いらん事書いて何度も直される奴も見ててイタイタしいなw
879無責任な名無しさん:2007/08/24(金) 09:01:20 ID:qmOgFLvE
路線価か倍率地域かは場所が特定されないとわからんし、
具体的な倍率も農振地域かどうかなどでかわってくるし、
そもそも、鑑定士に依頼してもあんまり意味も無いよ。
880無責任な名無しさん:2007/08/24(金) 09:35:53 ID:ZZsXCJ3u
どうも、中身よりも間違ってるとか嘘だとかに執念燃やしてる人間一人がいるなw
いつまでも流せないのも可哀想。
881無責任な名無しさん:2007/08/24(金) 11:20:01 ID:c24eMD09
先日、突然父が亡くなりました。
父はイギリス国籍なのですが、日本に父名義の自宅と貯金があります。
この場合相続はどうなるのでしょうか?
家族は日本人の母、わたしのほかにイギリスに父の両親と兄弟が二人います。
よろしくお願いします。
882無責任な名無しさん:2007/08/24(金) 11:38:53 ID:QC+m3AZI
>>881
>イギリス国籍の父が日本に残した相続財産

イギリス大使館と外務省に電話して、どちらの国の法律に則って分配するのか聞くといい。
以上。
883無責任な名無しさん:2007/08/24(金) 11:52:13 ID:YezKzJAM
>>881
遺言はなかったのかな。

ちなみに、イギリスの場合は、不動産に関してはその国の法律に従いますです。
884無責任な名無しさん:2007/08/24(金) 12:48:48 ID:VgUo7Rsz
>>875
次女が若干多いってぐらいで
縁切りかいや〜。
母親の代理人ってことで多い目に渡す遺言書かせてるんでしょ。
あなたが母親を引き取って遺言書き直させたらいいやん。
885無責任な名無しさん:2007/08/24(金) 13:37:44 ID:4rWGOJC0
>>875
若干、多いとの事ですが、母が無職で、次女が今後扶養していく、また祭祀を継承(お墓守り)等を
担うなら、よくある話ですけどね。法事したり、墓参りとかしてるのかな?その費用は誰がだすんだろう?

面倒もあまりみていませんってのが、引っかかるけど。  所詮家族の問題ですな。

もはや、ここで答えても手遅れのようです・・・・。
886無責任な名無しさん:2007/08/24(金) 14:56:59 ID:c24eMD09
881です。遺言はないみたいです。
その国の法律というのは日本の法律ということですか?
よくわからなくてすみません。
貯金はどうなるのでしょうか?
887無責任な名無しさん:2007/08/24(金) 15:16:27 ID:0LRHmwrN
>>886
その国とはイギリスですね。
イギリス大使館に聞いた方がいいですよ。
この時間ならまだやってるでしょう。
888無責任な名無しさん:2007/08/24(金) 16:15:43 ID:xKA1B8+T
>>886
日本にあるものは日本で分割するしかないはずです。
つまりどちらかの国で行うというのではんく、日本ならば
日本に関係者か(法的代行者)が集まり日本の手順の元に行うしかないでしょう。
貯金も日本の銀行貯金ならば日本の管理下になりますし、海外口座ならば
海外の管理下(法律下)で個別に判断することになると思います。
>父はイギリス国籍なのですが、日本に父名義の自宅と貯金があります。
この場合は国籍よりも。実際の物件の管理国に依存するとおもいます。
889無責任な名無しさん:2007/08/24(金) 16:18:20 ID:htXjfoUh
>>886
相続の準拠法は被相続人の本国法ということになっています。
したがって、イギリス法により相続分等が決まることになります。
890882:2007/08/24(金) 16:22:08 ID:YezKzJAM
>>886
返事が遅れました。
ネットで検索してたら行政書士のページですがよくまとまってる所がありました。
参考にしてみてください。
ttp://www.toruoriboo.com/souzoku.html

どちらにしろ、887さんの言うように英国大使館に聞いてみるしかないですね。
私の記憶が正しければ日本のような”相続人による遺産分割”制度はなかったはずで、
遺言執行者に相当する人を選任する必要があります。
上記のページでも同じ事書いてますね。
891無責任な名無しさん:2007/08/24(金) 16:29:19 ID:5gMuBSGQ
>>886
その国の法律とは財産所在地の法律、つまり日本法のことです。
あなたの場合、不動産の相続は日本法準拠になりますので日本人の相続となんら変わりません。
お母様とあなたが2分の1づつ相続します。
預貯金がどちらの国の法律に準拠するかは曖昧なので、調べる時間があれば後で確かめて回答します。
日本法でもイギリス法でも、相続人にはあなたとお母様の両方又はいづれかになるはずです。

他の方が言うとおり、大使館に確かめるか弁護士に任せてしまったほうが確実です。
892無責任な名無しさん:2007/08/24(金) 16:48:06 ID:hl4E2wwx
子のある夫婦の片方が先に物故していて
その後残った夫婦の片方が亡くなった時、
法定相続人は夫婦の子だけですか?
それとも残った夫婦の親や兄弟にも
相続の権利があるのですか?

また、子なし寡婦が亡くなった場合、
その寡婦が相続した亡夫の財産もろとも
寡婦の親兄弟に相続の権利があるのですか?
893無責任な名無しさん:2007/08/24(金) 16:50:17 ID:c24eMD09
881です。
近くにも領事館があるらしいので、母も連れてそちらへ相談に行くことになりました。
回答くださったみなさま、ありがとうございました。
894無責任な名無しさん:2007/08/24(金) 16:51:07 ID:htXjfoUh
>>892
子だけです。

亡夫の相続人は妻(配偶者)と親もしくは兄弟姉妹で相続します
その後妻が亡くなった場合は妻の相続人は「妻の」親もしくは「妻の」兄弟姉妹
895無責任な名無しさん:2007/08/24(金) 17:53:08 ID:HQpoC6Wr
>>883>>887>>888>>889>>890>>891
イギリス法だと言う奴。日本法だと言う奴。結論を言わない奴。
これじゃ相談者も困るよな。嘘つきはだれだ?
全員だったりしてなw
896無責任な名無しさん:2007/08/24(金) 18:13:09 ID:qmhvhF9l
>>895
結論を言わない奴。
897無責任な名無しさん:2007/08/24(金) 18:44:42 ID:HQpoC6Wr
>>896
悪いね。俺は無知だから答えをしらないのさ。お前もだろ?
わからない奴は回答しないってローカルルール守ってるだけだぜ。
ローカルルールすら守れない奴はゴミ以下w
898無責任な名無しさん:2007/08/24(金) 18:50:58 ID:ZZsXCJ3u

こういうバカが荒らすだけのスレになりつつあるなw
899無責任な名無しさん:2007/08/24(金) 18:58:42 ID:Oy1vnHt4
確かに、数日前から必死に
「ふさわしい・ふさわしくない」
「ローカルルール守ってる・守ってない」
を議論するスレになったな
アホくさ
900無責任な名無しさん:2007/08/24(金) 19:59:14 ID:HQpoC6Wr
>>898-899
罵倒するレスしか返せないお前等が一番のゴミだって気付いてるか?

>>895で名指しした奴らはどう反応するだろうな。
自分に自信のある奴、間違いに気付いて認めるだけの自尊心のある奴は果たしているかな。
俺の予想じゃ全員だんまりって線だが。
みんな無視しましょうとか言い出す奴は間違いなく嘘つきのチキンだぜw
901無責任な名無しさん:2007/08/24(金) 20:03:15 ID:ailgo5Ql
はいはいw、相続は被相続人の法律に従う、これは基本ですよ。
902ムーディ勝山:2007/08/24(金) 20:04:00 ID:uUC5d5bK
>>895->>899

右からぁー♪左にぃー♪ うけながすぅうううー♪

煽り、荒らしを相手にするのも荒らしです。 

そして、俺はムーディ勝山です。意味わからん奴は、
たまーには、お笑い番組でもみておけ。法律ばっかじゃ、頭おかしくなるぞ。
903無責任な名無しさん:2007/08/24(金) 20:04:58 ID:ailgo5Ql
言葉が足らないな
被相続人の本国法、今回の場合イギリスの法律の事ね、一応。
904ムーディ勝山:2007/08/24(金) 20:08:19 ID:uUC5d5bK
>>900
いきなりぃーやってきたぁー♪

そうゆう書き方するから、荒れるぅー♪

とにかく、お前を、右から左にうけながすぅー♪
905無責任な名無しさん:2007/08/24(金) 20:39:47 ID:IE+PRaEx
ガクガクブルブルです。お願いします

私の父が、知り合い(A)の借金の保証人になっていたが私は知らなかった
父が死去する
それから1ヵ月後、Aが借金返せなくなるが、その事を私は知らず遺産相続した
4ヶ月経過
知り合い(A)の借金について知らされ、請求される。
私はそれを払う必要があるのか?

質問点
・借金の保証人は死んだ後も有効か? →有効?
・遺産相続して3ヶ月だった後に分かった財産はどうなるか →3ヶ月経過してしまったから払う必要有り?
906ムーディ勝山:2007/08/24(金) 20:56:57 ID:uUC5d5bK
907ムーディ勝山:2007/08/24(金) 20:59:16 ID:uUC5d5bK
908無責任な名無しさん:2007/08/24(金) 21:19:09 ID:HQpoC6Wr
>>905
そりゃ払う必要があるぜ。
プラスの財産を相続してたら後から借金が発覚しても放棄は無理だ。

>>888>>891
お前等嘘つきだって言われてるぞ。反論があるなら早めになw
909905:2007/08/24(金) 21:19:20 ID:IE+PRaEx
レスありがとうございます・・・
明日弁護士にいってきますorz
910ムーディ勝山:2007/08/24(金) 21:37:18 ID:uUC5d5bK
>>909
放棄はできないけど、債権者にかけあって連帯保証人を変更してもらうこともできます
http://cssc.co.jp/soudan/cat74/000791.php
ってあるぞ。

>>908
>俺の予想じゃ全員だんまりって線だが。
>みんな無視しましょうとか言い出す奴は間違いなく嘘つきのチキンだぜw

右から、左にぃーうけながすぅー♪

>悪いね。俺は無知だから答えをしらないのさ。お前もだろ?
>悪いね。俺は無知だから答えをしらないのさ。お前もだろ?
911無責任な名無しさん:2007/08/24(金) 22:01:57 ID:HQpoC6Wr
>>910
主債務者がバンザイしてるのに保証人から外してくれるような債権者なんてまずいないけどな。
そーいや無視しようっていい出したのあんたか。ツッコミが怖くてリンク貼るだけなんて、まさにチキンw
912無責任な名無しさん:2007/08/24(金) 22:12:30 ID:uUC5d5bK
>>911
>悪いね。俺は無知だから答えをしらないのさ。お前もだろ?
>悪いね。俺は無知だから答えをしらないのさ。お前もだろ?
>悪いね。俺は無知だから答えをしらないのさ。お前もだろ?
>わからない奴は回答しないってローカルルール守ってるだけだぜ。
>ローカルルールすら守れない奴はゴミ以下w

そっくりそのまま、右から左にぃーうけながすぅー♪

http://www.youtube.com/watch?v=o19DJ0UgDkM
913無責任な名無しさん:2007/08/24(金) 22:22:35 ID:5gMuBSGQ
確かに相続は被相続人の本国法によります。(法の適用に関する通則36条)
但し今回の本国法であるイギリス法では、不動産の相続はその所在地の法律による旨定めているので、
準拠法は日本法です。(同41条)
手元の資料で確認しましたし、>>890さんの挙げたページにも同様に書いてあるので間違いないと思います。
預貯金については手元の資料ではわかりませんでした。
914無責任な名無しさん:2007/08/24(金) 23:02:57 ID:HQpoC6Wr
>>887>>889>>903
君らのターンだ。頑張らないと旗色悪いぜw
どちらも間違いを認めないとなると、このまま時間オーバーになりそうだな。
915無責任な名無しさん:2007/08/24(金) 23:34:09 ID:PrTCF8KS
どっちも間違ってないんだよwそれがわからないほどにバカなのか?
916無責任な名無しさん:2007/08/24(金) 23:55:13 ID:HQpoC6Wr
>>887 不動産イギリス、貯金不明
>>888 両方日本
>>889 両方イギリス
>>890 不明
>>891 不動産日本、貯金不明
これでみんな間違ってないと言いたいのか?
バカすぎる。言い訳にすらなってねえw
917無責任な名無しさん:2007/08/24(金) 23:56:42 ID:HQpoC6Wr
結論を無視して、途中まで合ってるから間違ってないとか言いそうw
918無責任な名無しさん:2007/08/25(土) 00:26:01 ID:ALjG3tfa
急に888を増やされてもねぇ
888以外の結論は大別して三つ、被相続人の本国法に従う事になる。
大使館に聞け、被相続人の本国法で不動産に関しては日本法に準じろとある
イギリスの法律がどうなってるのかにまで責任は持たないけど
この三つの結論に間違い、相違があると思うなら具体的にどうぞ

そんなに必死こいて自分を守るならレスしなきゃいいんじゃね
919無責任な名無しさん:2007/08/25(土) 00:45:37 ID:q0MX5z04
最初っから入ってるぜ。>>895>>908見てみろよ。
都合が悪いからって勝手に抜かれてもねぇ。

自分を守ろうと必死なのはあんたじゃね?
全然守れてないけどなw
920無責任な名無しさん:2007/08/25(土) 01:33:20 ID:zdwbWqJi
>>919
傍観してたが、今日もやってたの。

で、友達できたか?
921無責任な名無しさん:2007/08/25(土) 01:55:18 ID:KsI2Je2k
脳が正しいと言ったらその人にとっては間違い無く正しいんだから
精神を病んでる人には何いっても仕方ない
922無責任な名無しさん:2007/08/25(土) 02:18:47 ID:Cvg5PCpA
>>919
んじゃなんで>>913に対して>>914のレスになったの
君が>>914で出すべきは>>888じゃね?
要するに全く理解出来てなかったんでしょ
923無責任な名無しさん:2007/08/25(土) 06:01:51 ID:NA5RFRqY
ねなさい
924無責任な名無しさん:2007/08/25(土) 08:43:42 ID:RuKdAW12
マジで、糞スレになったなぁ。
引くに引けない馬鹿が二人いるとスレを潰せるというのは本当だったか。
925無責任な名無しさん:2007/08/25(土) 09:54:10 ID:q0MX5z04
>>922
>>913は不動産は日本法準拠だと言ってるだろ。
だったらそれに反論するのは、イギリス法だという>>887>>889>>903なのは当然。
両方日本法だと言う>>888が何を反論するんだよ。
まさかとは思うが>>913の一行目を見てイギリス法準拠の側だと思ってるのか?

なんかいろいろと疲れてるんじゃね。しばらく休んだら?
926無責任な名無しさん:2007/08/25(土) 12:59:35 ID:zv3Qz4ha
>>924
だなw
数日前から異常者の巣窟
927無責任な名無しさん:2007/08/25(土) 14:14:53 ID:RZ9S9+4O
どうもいいんだが糞同士よそでやって頂戴、邪魔だから。
日本語は分かるよね?
928無責任な名無しさん:2007/08/25(土) 15:54:30 ID:5jB1P/UK
>>925
イギリス法に日本法に準拠しろとある
日本→イギリス→日本、って帰ってきてる、わかった?
929無責任な名無しさん:2007/08/25(土) 15:56:32 ID:5jB1P/UK
糞同士とか言うならスルーしてな、
何人も無意味な不満書き込んで結局同じだっての
930無責任な名無しさん:2007/08/25(土) 17:04:36 ID:q0MX5z04
>>928
俺はわかってるよ。わかってない奴に言ってやったらどうだ?

>>881の質問にまず>>883が不動産はその国の法律と答えた。
更に>>887がその国とはイギリス=イギリス法により相続されると答えた。
同じく>>889がイギリス法で相続分等が定まると明言してる。

他方>>888は財産の所在地法=日本法で相続されると言う。
同じく>>891が不動産は日本法により相続されると明言し、相続分まで書いてる。

不動産に限れば結論は大まかに2つ。つまりどちらかの結論は明確に間違いなのさ。
ところがどちらも間違ってないとかいうアホが蒸し返すからややこしくなる。

>>913の言う事が事実なら反致により日本法準拠が正解。
デタラメでイギリス法にそんな定めがないのならイギリス法準拠が正解。
単純な事だ。イギリスって言った奴らが無知か、日本って言った奴らが嘘つきかのニ択。
グダってる奴らはこれが認められないんだか理解できないんたか知らないがね。

あんたも曖昧にせずに、自分は日本法準拠の立場だって明言しないのはなんでだ?
間違いを間違いとしてハッキリさせたら負けとか思ってるのかね。>>895で挙げた中の一人?
931無責任な名無しさん:2007/08/25(土) 18:41:30 ID:KUHjznGJ
>>930
イギリスの法律と書いたのは間違いでした。もっと勉強します。
これで満足か?これ以上スレ汚すなよ。
932無責任な名無しさん:2007/08/25(土) 19:40:45 ID:q0MX5z04
>>931
名無しの単発IDってやり方がまたセコいなw
どっちが間違いかハッキリしろって言ってるだけなんだがな。そんなに難しいかね。

このままイギリス法準拠って言った連中が無知だったって結論でおk?
異論が出なきゃようやく終わりだ。
933無責任な名無しさん:2007/08/25(土) 20:44:17 ID:/h4U+k12
今日はもう寝なさい
934無責任な名無しさん:2007/08/26(日) 01:53:36 ID:OkvblcDE
>>932
で・・・・今日は友達できたか?
週末の土曜日、楽しかったろうなぁー
935無責任な名無しさん:2007/08/26(日) 08:20:10 ID:Rkej3lIg
今日はもう寝なさい
936無責任な名無しさん:2007/08/26(日) 09:38:36 ID:KOzNhbwp
基地害二人に侵されるとこうなるんだなw
937無責任な名無しさん:2007/08/26(日) 13:30:14 ID:xuX1VY++
質問です。四人兄弟でそれぞれ土地を貰いました。名義は父の名義のままでです。他の兄弟は売って遊びや車などを買ったりしたのですが私はそのまま土地を売買せずに持っていました。
父が他界して遺産分割の話し合いになったら兄弟は売ったのは父で自分達は知らないと言い張ります。この場合は生前贈与にはならないのですか?宜しくお願いします
938無責任な名無しさん:2007/08/26(日) 13:50:44 ID:ZkvfdaKd
>>936
だな…………
939無責任な名無しさん:2007/08/26(日) 16:22:29 ID:AOVh65SO
>>937
生前贈与にならないなんてことはないが
相手に知らん振りされて話し合いでまとまらない場合は
やっぱり何らかの証拠がないと厳しいでしょうな。

けどまあ不動産屋とかの証言が得られるなら
そんなに難しいことでもないかもしれん。
940無責任な名無しさん:2007/08/26(日) 18:25:09 ID:fX1pzd0+
>>937
聞きたいのは自分が貰った土地を守れるかってことだよな。
他の兄弟の土地の売買は誰がした?
あなたが土地を貰ったことを証明できる?
他の相続財産は?
941無責任な名無しさん:2007/08/26(日) 22:03:17 ID:CSmCBq8Q
>>398
>>399
どうもです。弁護士に相談したら何とかなるそうです。やっぱり同じような人は沢山居るみたいですが、そんなに売り逃げできるほど甘いもんでもないそうです。
942無責任な名無しさん:2007/08/26(日) 22:09:35 ID:SyKSR4QY
質問です。10年前に調停で亡き父の「遺言公正証書」に基づき遺産分割し、
すでに解決済みなのですが、当時の書類の整理をしようと見ていましたら、
明らかにおかしい事に気がつきました。
公証人のひとりが父の従兄弟なのです。
まだ、これだけではなく他にも沢山問題点が見つかりました。
今からでも訴える事は可能でしょうか。可能なら時効は何年だか教えて下さい。
10年ならばあと、半年あります。
943無責任な名無しさん:2007/08/26(日) 22:15:51 ID:DPzW/+Mb
>>942
遺言に従って遺産分割しているのなら、遺言無効確認の訴えを起こすことが考えられます
早急に弁護士の法律相談に行きましょう
944無責任な名無しさん:2007/08/26(日) 22:20:52 ID:jZjwg2Hl
>>943
何が問題になるの?
945無責任な名無しさん:2007/08/26(日) 22:25:40 ID:DPzW/+Mb
>>944
公証人法22条1号によると、
嘱託人、其ノ代理人又ハ嘱託セラレタル事項ニ付利害ノ関係ヲ有スル者ノ
配偶者、4親等内ノ親族又ハ同居ノ親族タルトキ親族関係カ止ミタル後亦同シ
ってなってるから、公証人法に違反して遺言が作成されてる
この場合の公正証書遺言の効力がどうなるか、手元に公証人法のテキストが
ないからなんともいえないけれど遺言無効の可能性があるんじゃないかな?

遺言により相続したのではなくて、遺言の趣旨に応じて遺産分割していたとしても
無効な遺言に従って「遺産分割」したということで遺産分割の無効を主張できる可能性もあるのではないかな?

いずれも確かじゃないのであくまで個人的意見です。
946無責任な名無しさん:2007/08/26(日) 22:33:24 ID:SyKSR4QY
>943
ありがとうございます!!
いい思い出ではないので、ずっとしまったままにしていたのです。
時効の事が気になっていたのですが分かったのが金曜日で、
どこにも聞く事が出来ず、不安な時間を過ごしていました。
当時も弁護士さんをお願いしていたのに、気が付かなかったのです。
これで安心しました。早速、明日から行動します。
947無責任な名無しさん:2007/08/26(日) 23:00:53 ID:SyKSR4QY
>>945
ありがとうございます。
他にもありますとさっき云った件ですが、これもそうです。
「公正証書」の内容は弟にずべてを譲ると言うのですが、
その弟が弁護士に父親の公正証書作成依頼をしているのです。
これは父の亡くなる三ヶ月前にあたります。
この時の父は殆ど危篤状態でした。「公正証書」の作成日はそれより、
一年さかのぼった日付になっていました。
また、この弁護士が弟の代理弁護士でもありました。
この書面は私が当時、「公正証書」にどうしても納得が行かず、
弟が留守の間にまだ当時は家は父の名義でしたので、
家に入り持ち出したものです。
弟がこの弁護士に依頼し、その返事の書簡です。父の戸籍謄本とか
公正証書遺言を作成するための書類を送って欲しい、
至急公証人と連絡を取って作成するという内容です。
着手金の請求書もあります。共に弁護士事務所の印がある。正式書類です。
これは当時私の担当弁護士に訳を話し手渡していました。
今は、私の手元にあります。
この弁護士は、弟の代理弁護士でもありました。
まだ、あるのですよ。
948無責任な名無しさん:2007/08/26(日) 23:30:52 ID:SyKSR4QY
>>947
最後の行、余計な事を書いてしまいました。
>この弁護士は、弟の代理弁護士でもありました。
誤解されるかもしれないので、
私の担当の弁護士は勿論弟に付いている人とは違う人です。
949無責任な名無しさん:2007/08/26(日) 23:52:35 ID:fX1pzd0+
公証人のひとりって書き方は証人の一人の間違いじゃねーの?
欠格でもなんでもないってオチな気がするけど。
950無責任な名無しさん:2007/08/26(日) 23:54:46 ID:DPzW/+Mb
>>949
かりに証人だとしても欠格事由にあたるのでは?
951無責任な名無しさん:2007/08/26(日) 23:58:25 ID:SyKSR4QY
>>949
公証人二人のうちの一人です。
ひとりという書き方はダメなのですか
素人なので分かりません。
952無責任な名無しさん:2007/08/27(月) 00:02:56 ID:FopSHBys
>951
そうじゃなくて、公証人と証人は違う。公証人が連名で公正証書作成したりしないから。
あなたの父の従兄弟の職業が公証人か?
>>950
どうしてそう思う?
(証人及び立会人の欠格事由)
第974条 次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
1.未成年者
2.推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
3.公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び使用人
953無責任な名無しさん:2007/08/27(月) 00:04:11 ID:uYvh7L4j
あ、失敬、間違えた。
954無責任な名無しさん:2007/08/27(月) 00:18:33 ID:NOBxI3oK
>>952
公証人と証人
違いが分かりました。
「公正証書」に、ちゃんと証人と書いてありました。

弁護士に公正証書の作成を依頼した日と
実際の、「公正証書」と日付がずれている件は?

一年間さかのぼった日付になっています。

これは、どうなのでしょうか?
955無責任な名無しさん:2007/08/27(月) 00:40:57 ID:NOBxI3oK
当時
公正証書の存在自身が、ありえないと信じていたので、
公証人の事務所にまで行き、話を聞きに行ったのです。
こちらがいろいろと今までのいきさつを話しましたら、
『病院に行ったら、弟さんが中に入ってハンコを押して
出てきた。お父さんには会っていない。』
と、いいました。
しかし、公の場で証人になどなってくれはしませんよね。
録音テープを持っていかなかったのが悔やまれました。

「公正証書」では、遺言者の自宅において
と、書いてあります。

何とか、証拠を見つけたくって、実家の家に入ったのです。
外からは分かりませんでしたが、中に入ったら今までの家は取り壊され、新しい家が建っていました。まだ、調停もすんでいないのに。
956無責任な名無しさん:2007/08/27(月) 08:08:33 ID:NOBxI3oK
>>955
追加
証人の家も探し、話が聞きたくて尋ねて行きました。
すると、答えが
『もう少し、出してくれる様に、話してあげてもいいよ。』
というのが答えで、その時の父の様子を聞いても答えては
くれませんでした。とてもおかしいと思いました。

もうひとりの証人は、議員で
実家の正面に、背丈程はある名前の書いた大きな看板が貼ってありました。
母の存命中はないものでした。
家は二件あり、隣り合わせにあるので、父は目にしなかったと思います。
957無責任な名無しさん:2007/08/27(月) 08:17:58 ID:QnY7VGht
議員も巻き込んで
なんだか大きな話になりそうだから
信頼できる弁護士に一任の方がいいよ。
こんなところで相談せずに。
958無責任な名無しさん:2007/08/27(月) 08:41:10 ID:NOBxI3oK
>>957
ありがとうございます。

心強いです。
そうします。
959無責任な名無しさん:2007/08/27(月) 09:07:49 ID:jbVPhcFQ
>>957
貴方が、その信頼のできる弁護士で、他より少しほど高めで
解決してくれるという話ですね?
960無責任な名無しさん:2007/08/27(月) 11:09:57 ID:h0EUF/3J
まぁ、959がそう思ってればいいんじゃねーの。
961無責任な名無しさん:2007/08/27(月) 11:11:59 ID:NOBxI3oK
>>959
申し立てが可能という事が分かっただけでも
充分収穫がありました。

実家から持ち出した中に、弟が裁判所に提出したであろう
「申し立ての趣旨」の写し(弟が自分の控えに作った物)もあります。
自分がそれまで金銭面でも親の面倒を見ていた等々
その他、嘘八百を並べ立てて書いてあります。

これは、筆まめだった母の私宛の書簡が私の手元に沢山ありますので
すべての内容を覆すに充分だと思っております。

持ち出した事に対しては、窃盗になるのか、なっても時効なのか分かりませんが
いざとなれば、これ等も口をきいてくれるものと信じています。

お金がないので、自分で出来る事は、
自分で行動しようと思っております。
962無責任な名無しさん:2007/08/27(月) 11:19:01 ID:h0EUF/3J
>>961
(あくまでも俺個人的な意見に過ぎないけど)
書いてあることが全て正しいとすれば、個人で行動できる範疇を遥かに越えているよ。
とても素人が立ち回れるようなレベルじゃない。

悪いこと言わない、すぐに近くの弁護士にアポ取るのをおすすめします。
「お金がない」という理由のみで、勝てる試合をみすみす逃すほど
馬鹿な事はないです。
963無責任な名無しさん:2007/08/27(月) 11:31:01 ID:MOYfs2NQ
そうだぞ
代議士というのはみんな悪人なんだぞ
964無責任な名無しさん:2007/08/27(月) 11:31:54 ID:NOBxI3oK
>>962
ありがとうございます。
勝てる公算はあるとお思いなのですね?
勇気が出てきました。

取り合えず、
区とか市でやっているのではありませんが、
今日、無料相談ですが予約を取りました。

その日までに、経過などを纏めておきたいと思っています。

今まで書いている事は、すべて事実です。
965無責任な名無しさん:2007/08/27(月) 11:45:08 ID:h0EUF/3J
>>964
「貴方の主張することが100%正しい」のならばね。
無料相談は時間短いだろうから、
余計なこと一切言わずに時系列で”事実”だけ説明すること。
966無責任な名無しさん:2007/08/27(月) 11:55:10 ID:NOBxI3oK
>>965
嘘をここで書いたとしたら、何の意味もなさないのは分かっています。
そんな遊びをするほど、今は暇ではありません。
深刻なのです。

アドバイス肝に銘じます。

今後、途中経過を報告します。
967無責任な名無しさん:2007/08/27(月) 12:52:05 ID:YSfLrtYU
またしょうもないオチがつくんだろうけどなw
荒唐無稽であり得ない話。
968無責任な名無しさん:2007/08/27(月) 16:36:35 ID:guCg+YgV
>>967
せっかく、キチガイが消えたんだから、煽るなよ。どのみち2chなんだから、
事実か、作り話かなんて証明もしようもないんだから、

相談者の人も スルーしてね。
969無責任な名無しさん:2007/08/27(月) 17:46:42 ID:cZUopdEL
そうやってキチガイ二人呼び込んでるのはお前だろうに。
あ、俺もか・・
970無責任な名無しさん:2007/08/27(月) 17:46:52 ID:jbVPhcFQ
父が29年ぐらい前に62歳で死んで、最近母が89歳で死にました。
相続は保留のままです。父と母を合わせて貯金が9000万ほどあります。
これを子供2人で分割するのですが。相続税は普通7000万まで非課税ですよね?
同じ年にやっても父7000万+母7000万の上限で計算されますか?
それとも片側を来年に越して行うべきですか?
971無責任な名無しさん:2007/08/27(月) 17:54:17 ID:guCg+YgV
>>970
父名義の相続財産が残ってるということでしょうか?

その場合、それを、いつ知ったのですか?

さらに、その財産とは何ですか?(土地、預金、株)
972無責任な名無しさん:2007/08/27(月) 18:14:05 ID:jbVPhcFQ
>>970
貯金です。相続は10ヶ月程度で行うようですが、
そんなことは関係せず、数十年放置していました。
なので死んだ時点の相続財産の全てです。
実家は借家です。不動産はありません。
973無責任な名無しさん:2007/08/27(月) 19:54:48 ID:FopSHBys
>>966
>>965が言ってるのは、あなたが主観的に信じている"事実"が客観的に
事実でありなおかつ法廷で証明できれば勝てるって意味。
あなたの言う"事実"はそのまま話しても勝てる公算どころか、まともに
取り合ってもらうのすら危うい話だと個人的には思うね。
遺言書の日付は変造・偽造から単なる誤記・勘違いまで考えられるが、
当時のあなたの弁護士も知ってたんだから問題があったとは思えないし。
依頼された公正証書=あなたに見せた公正証書とも限らない。
危篤状態だったらしいし、父親の署名をもう一度確認してみれば?

>>970
税金の事は税金板へ。ラスト2行はNOだ。
結論だけ言えば、父の貯金がいくらかによるがたぶん基礎控除内で非課税になるだろ。
974無責任な名無しさん:2007/08/28(火) 00:21:01 ID:m4DTDnUu
建物だけが二分の一権利がある家を相続します。そこに住民票を移した だけで居住権は認められますか?実際に住まないと居住権は認められないですかね?一円でも多く取りたいです。叔父が騙され元々は叔父の物だったから仇を取りたいです
975無責任な名無しさん:2007/08/28(火) 00:25:28 ID:m4DTDnUu
974です。
騙したやつは残りの権利を持っている奴です。だから少しでもいい知恵はありませんか?自分は居住権を盾に少しでも高く売りたくて
976無責任な名無しさん:2007/08/28(火) 02:00:07 ID:fqvBaEaB
法律上、居住権という概念はありません。
977無責任な名無しさん:2007/08/28(火) 02:38:17 ID:hvTtyJBt
>>974
もうちょっと、質問内容を明確にしたほうがレスつくよ。
 
土地は、誰の名義なのか?それと、被相続人は、だれなのか?貴方の立場は?
叔父さん、あなた、父の因果関係は? 法定相続は?相続人のメンバーは?
建物はマンション?アパート?家屋?

誰が、誰を、どのような手口で騙したか?2分の一の相続は、あなたと誰で相続するのか?
既に相続したのか?遺産分割協議はうまくいきそうに無いなら、その理由。

解らないことだらけです。
978無責任な名無しさん:2007/08/28(火) 07:51:11 ID:kFud5JJh
>>973
当時はそれが証明出来ないで悔しい思いをしたのです。

父の署名 これは父の字ではありませんでした。

すぐに分かりましたが、父の書いた自記筆の証拠がありません。
書くことに関しては母が一切やっていたので、まず残っていませんし、
あるとしたら、弟の手のうちです。私の所にあった父の書いたものは
サインペンだったもので消えてしまいました。それにそれが父の字だと証明する人は私しかいません。

母の遺産相続の時も、父の署名は幾つかあり、それもすべて弟の字と思いますが、勿論、形を崩して書いています。
その署名の数は少ないですが、弟の字は手元にかなりあります。

父の署名を弟が書いたと云う証明が出来ればいいのですが、可能でしょうか。
979無責任な名無しさん:2007/08/28(火) 08:05:24 ID:hvTtyJBt
>>978
弟の書いたものと解る書類多数と、その問題の書類を持参して
筆跡鑑定でもしてみては? ちなみに、結構な料金はかかりますよ。

http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E7%AD%86%E8%B7%A1%E9%91%91%E5%AE%9A%E3%80%80%E6%B0%91%E4%BA%8B%E4%BA%8B%E4%BB%B6&btnG=Google+%E6%A4%9C%E7%B4%A2&lr=
980無責任な名無しさん:2007/08/28(火) 08:25:28 ID:kFud5JJh
>>979
ありがとうございます。

一筋の光が見えた様です。

相続人は兄もいますので、どう答えるかも問題だと思っております。
当時、弟と結託していた可能性もあるのです。
また、そうではないかも知れない。分からないのです。私の話に乗って
来なかったとしたら、ここで私だけお金や労力を使うのもわりに
あいません。その点はどうなのでしょうか。
981無責任な名無しさん:2007/08/28(火) 08:32:01 ID:PJr3PBYn
>>978
>>980
昨日の時点で既に結論が出てるじゃん。
”貴方の言うことが全て正しい”のならば、もうここの範疇を越えているし、
この場で「父の字ではない」といくら貴方が主張されようと
実物を手にとって比較できないここの住人には何もできない。
無料相談に行ったんでしょ。もう弁護士に一任しなさいよ。

なんかね、こういった言い方は悪いかも知れないけど、
貴方って
「人の言うことを聞かない」とか
「自分に都合のいいように全て考える」
って昔から言われてなかった?
文面の節々からそれらが滲み出てるように見えるんですよ。
982981:2007/08/28(火) 08:36:40 ID:PJr3PBYn
あっ、無料相談はこれからなんだね、失礼しました。
どちらにしろ、973氏も指摘してる通り、貴方の発言にはいまいち??って感じる所が多い。
弁護士のセンセも同じ事感じてしまうかもよ。注意しな。
983無責任な名無しさん:2007/08/28(火) 08:43:02 ID:kFud5JJh
>>981
>無料相談に行ったんでしょ。

予約を取ったとは書きましたけど
行ったとは、書いていません。

まだこれからです。

今は、弁護士に話すため、経過などを纏めている最中です。
筆跡の事も、選択のひとつとして頭の中に入れておきます。
984無責任な名無しさん:2007/08/28(火) 08:47:45 ID:3BhNLlgo
>>981
同感
まあ、実際の所は相談相手の弁護士に見抜いてもらいましょう
ここではもう終了
985無責任な名無しさん:2007/08/28(火) 08:54:06 ID:kFud5JJh
>>984
先程、ここを覗いてみたら
>>973さんから
また、アドバイスを頂けていたので、レスをしたまでです。
973さん
ありがとう ございます。
986無責任な名無しさん:2007/08/28(火) 09:00:51 ID:jkImjdkP
973さんのレスはアドバイスじゃなくて、
「アンタの言ってる事おかしいんじゃねーのか」という至極常識的な突っ込みだと思うが。
まぁ、上にもある通り以降スルーで。
987無責任な名無しさん:2007/08/28(火) 09:19:47 ID:kFud5JJh
>>986
私は事実を言っています。

証明がされないから悔しい思いをしたとも
云っているのに、ここは
型にはまっていないと、おかしい事にされて
しまうのですね。
ですが、実際はありえない事なのに起った事件。
汚職とか、談合とかも
あり得てはいけない事ですが
当たり前の様に起っていますね。

この様な問題こそが大事だと思いませんか。
別名、「法の抜け穴」というのではないですか。

型にはまった問題は聞かなくっても自分で調べられます。
988無責任な名無しさん:2007/08/28(火) 09:41:01 ID:jG5C6uom
お教えください。
祖母の遺産相続・祭祀承継の件で叔母たちと揉めています。
こちらの言い分を内容証明にして送り、
それに対する返答を求めましたが、期限を1ヶ月過ぎても
連絡がありません。
最終的には調停・審判までいくことを覚悟していますが、
こちらの言い分に対して返事がないということは、
どの程度こちらに有利になるものでしょうか?
989無責任な名無しさん:2007/08/28(火) 09:43:49 ID:zxpqwfkz
とりあえずアンカー付けたら?
990無責任な名無しさん:2007/08/28(火) 09:47:34 ID:jkImjdkP
>>988
>こちらの言い分に対して返事がないということは、
>どの程度こちらに有利になるものでしょうか?

有利にも不利にもなりません。
内容証明自体たいした意味がありません。
991990:2007/08/28(火) 11:25:05 ID:jG5C6uom
>>990
ありがとうございます。
992無責任な名無しさん:2007/08/28(火) 11:27:08 ID:FMnnb7vT
>>987
ちょwそれ全然法を抜けてないw
そーいうのは「犯罪」って言うんだ。
例えば裁判官を指差して、証拠も示さずにアイツは人殺しだおれは事実を言ってるって言う人を見たらあんたはどう思う?
公証人が公正証書遺言の偽造に協力したってのはそういうレベルの話。
他人に信じさせたきゃそれなりのことしねーとな。それに金がかかるのはしゃーない。
993無責任な名無しさん:2007/08/28(火) 12:07:43 ID:ijj7XegH
事実とか思い込んでいる香具師は、さっさと弁護士に相談して
無料じゃなくて有料相談ね。その後、契約するのをお勧め。
無料じゃメールの無料相談レベルであり、一般的な答えしか解決することはない。
相談と、依頼するのは別次元であり、相談なら1回数千円ぐらいから万で済むが。
本格的に調査となると数百万以上の費用と数ヶ月から数年の時間が必要となる。
基本的に犯罪(横領)とか絡んでくるようなものならば、自分で決定的な証拠を
発見するしかないよな。犯罪となると遺産相続とは別な次元だと思うが。
994無責任な名無しさん:2007/08/28(火) 12:50:03 ID:hhK+M4OW

車を購入したのですが、
車検証にある所有者が、既に亡くなっていて、

行政書士に戸籍を調べて貰いましたが、相続該当者も無く、
購入した車の名義変更が出来ずに困っています。

このような場合、名義変更はどの様にすれば出来るのでしょうか?

995無責任な名無しさん:2007/08/28(火) 12:53:41 ID:Z/hmXB4N
>>994
>車の前の所有者が既に死亡

売買契約はすでに成立しているのだから、普通に名義変更すればいい。
詳しくはカーディーラーへ。
996無責任な名無しさん:2007/08/28(火) 12:59:09 ID:hhK+M4OW
>>995
名義変更は陸運局でするのですが、
名義変更には、名義人の承諾書類が必要なので、出来ないんです。
997無責任な名無しさん:2007/08/28(火) 13:10:34 ID:jkImjdkP
>>996
なんでそんな車買っちゃったのさ。
998無責任な名無しさん:2007/08/28(火) 14:19:11 ID:kFud5JJh
ここに来ている相談者さん

もし弁護士を頼むのなら
誰でも同じではないですよ。
初めから契約してはいけません。

良く見ないと、結果が雲泥の差になりますよ。

私の様に
999無責任な名無しさん:2007/08/28(火) 19:59:35 ID:c7vHmHLA
999
1000無責任な名無しさん:2007/08/28(火) 20:01:15 ID:c7vHmHLA
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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。