著作権法関連の話題や相談用のスレッドです。
このスレでの意見・回答は飽くまで参考とし、 実際に行動を起こすかどうかの判断は
専門職である弁護士・弁理士などに相談されるようお願いします。
なお、このスレは、
フェアユース厨は書き込んではいけません。
●フェアユース厨
反社会性人格障害を患っている厨。(詳しくは
>>2参照)
タダで他人の知的財産を使おうとする『泥棒理論』を主張する。
理論がメチャクチャで、スレ住民から矛盾点を指摘されてもそれを認めようとしない。
また、論理的な反論をしないにもかかわらず、非難だけはする。
事実を自分の都合のいいように解釈し、 それがさも根拠になるような主張をする。
理屈で勝てないと、問題の前提をすりかえる。
内容で勝てないと、その話題には触れず、必死で話をそらそうとする。
フェアユース厨の称号が嫌で、それを他人になすりつけようと工作する。
4 :
前スレ996:2007/05/06(日) 06:33:11 ID:SN/a3jVC
話の流れ読んで無かったので全然見当違いの話してた。すんまそん。
HDLというのは集積回路設計言語という理解でいいのかな。
であればHDLでの記述には著作権は発生する。
ただ、同回路のシミュレータというのは通常HDLではなくハードウェア自体を
参照して作成されるはずなので、HDL自体を参照したものではなくHDLの著作権は
及ばない別の著作物として成立すると思う。
著作権はそれを作成する上でのHDLには発生するが、ハードウェアの構成自体には
著作権は発生しないだろう。
チャート図とかを考えると良いかもしれない。
同一の事象に対してチャート図を作成した際、人によっていろんな表現方法になり
大枠は同じだろうがいろんなレイアウトやいろんな表現のチャート図が出来上がると思う。
それは見やすかったり、機能ごとにまとまってたりいろいろな表現があるだろう。
著作権というのはそういう表現を保護するものであって対象となった事象そのものを
保護するものではない。
例えば発明を著作権登録して云々とかいう詐欺があるけれども、アレが発明の保護として
機能しないのは著作権が対象となった事象そのものを保護せず、同機能を提供する
別の著作物の存在を排除できないから。
著作権登録
>>4 > 話の流れ読んで無かったので全然見当違いの話してた。すんまそん。
それに続く内容も見当違いだな。
サッカー=英プレミア、著作権侵害でユーチューブを提訴
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070506-00000428-reu-spo [サンフランシスコ 4日 ロイター] 米グーグル<GOOG>傘下の動画投稿サイト
「ユーチューブ」は4日、サッカーの英プレミア・リーグを含む原告団から著作権
侵害で訴えを起こされた。
ニューヨーク州南部連邦地裁に出された訴状によると、ユーチューブを訴えてい
るのは、英プレミア・リーグと音楽出版社のボーン社。
原告側は、ユーチューブがユーザーの関心を喚起してトラフィックを増やすこと
を目的に、サイト上で故意に大規模な著作権侵害を促していると主張。「ユーチ
ューブを所有・運営する被告は、自身の利益のため、知的財産所有者へ対価
を支払ったり承認を得ることなく、価値ある資産を故意に不正利用・悪用してい
る」と述べている。
今いちばんおいしい仕事はずばりユーチューブ提訴
>>7 そういうネタは他の板でやってくれ。邪魔でしょうがない。
9 :
無責任な名無しさん:2007/05/07(月) 09:30:34 ID:fKJCDh7H
手持ちの音楽cdや音楽dvdのほとんどを自分だけのためにiTunesへコピーしました。
その後、これら音楽cdや音楽dvdをヤフオクやフリーマーケットで売ります。
この行為は著作権法上何か問題ありますか。
その音楽cdや音楽dvdが正規品である限り、その譲渡はなんら著作権法に違反するものではない。
11 :
無責任な名無しさん:2007/05/07(月) 11:54:21 ID:fKJCDh7H
>>10 ありがとうございます。
わたしから購入した人が自分の分を複製して
同じようにヤフオクで売ることを繰りかえせば
著作権の権利者は金銭的に困ると思いますが、
著作権法ではそこまで規制していないということですか?
>>11 中古CD屋に売るのと変わらんってこった。
ま、あんたみたいにめんどくせえことする奴もあまり
いないだろうからな。
13 :
無責任な名無しさん:2007/05/11(金) 09:33:06 ID:xzkSvi6Z
14 :
無責任な名無しさん:2007/05/11(金) 09:36:49 ID:xzkSvi6Z
>>13-14 他のスレの書き込みを引用してきてる時点で、お前が『フェアユース厨』確定。
しかも、また「フェアユース厨の称号が嫌で、それを他人になすりつけようと工作」か。必死だな。
とりあえず、おまえは立ち入り禁止だ。このスレ
>>1にそう書いてあるだろ?
こんな簡単なことすら守れないとはな、さすが厨だけあるな。w
ムキになってこのスレにまで来て書いているところを見ると悔しくて我慢できなかったのかな?
「ツンデレ」を「よく使う単語」っていうが、2chでどれだけ「ツンデレ」という単語が使われてるんだよ。w
さすがに「ツンデレ」という単語で特定されたってのは無理があるだろw
しかも偶然遭遇しただけかもしれないのに、即レスされたら「一日中2ちゃんに張り付いてんの? 」って、
被害妄想がすぎるぞw
どういうシステムで特定しているのかはしらないけど、
フェアユース厨が必死になっているところを見ると、かなりの高確率で特定されているようだなw
16 :
無責任な名無しさん:2007/05/11(金) 13:06:52 ID:1KlSlUcB
> >監視宣告をすると、1日中2ちゃん君は書き込みを萎縮する傾向があるな。
> >しばらくは黙って泳がしておくか。
> と、みごとなツンデレ(レス乞食ともいう)ぶり。
どこがツンデレなのだろうか…
監視宣告をすると書き込みが減る→狩る楽しみがなくなる→だから、しばらくは黙って泳がしておく
だと思うけど。
> 当然、さらに放置したけどね
放置宣言して、以降書き込んでないってことは、
「監視宣告をすると、1日中2ちゃん君は書き込みを萎縮する傾向があるな」
が正しいと立証された、ということか。
17 :
無責任な名無しさん:2007/05/11(金) 22:27:10 ID:cJ8vHcRI
質問です
先日、問題になっていた、ディズニーキャラやドラえもん等の類似を使用していた中国の国営遊園地
これが日本国内の遊園地で無許可に同行為の類似キャラを使用した場合どんな罪になりますか?
教えてください
質問です。
実在するバンド、例えばビートルズとして、
ビートルズの画像等を加工して、ポスターや、CDジャケットなどを作成して
自分のホームページなど、インターネットで公開することは
著作権や肖像権に触れますか?
販売とかそういうことは行わず、あくまで個人の作品として公開する場合です。
よろしくお願いします。
19 :
無責任な名無しさん:2007/05/11(金) 23:22:59 ID:3AQkGaa8
>>17 >もし石景山遊楽園が日本にあったら
著作権法違反と、おそらく商標法違反も同時に問われる事になる。
しかも複数の著作権を侵害しているから、罰金や賠償金が数億を軽く超えるだろうな。
>>18 >ビートルズの個人製作ポスター等
触れる。
20 :
18:2007/05/11(金) 23:53:41 ID:00azvHB9
21 :
17:2007/05/12(土) 01:13:19 ID:CckeuKYq
>>19 回答ありがとうございます
しかし、被害額20兆とか言われてますが
所詮賠償額は認められて億程度なんですか?
やったもん勝ちですか?或いは、遊園地が国営としての回答ですか?
著作権は国内の他の著作物と同等に保護されるし、その保護のされかたは
国内法によるから20兆をそのまま認めるとも思えないよね。
>17
米ディズニーカンパニーの2006年売上が
343億ドル(約4兆円)だそうだが、
それを5倍も上回る規模が
あの遊園地にあるということだな。
20兆コペイカとかじゃねーの
25 :
無責任な名無しさん:2007/05/12(土) 09:08:39 ID:CckeuKYq
確かにありえません(--;)
ちなみに、民間遊園地や個人が似たようなことしたらどの位の賠償が生じますか?
教えてください
利益の何パーセントでしょうか?
26 :
18:2007/05/12(土) 13:18:21 ID:a8Z8ie85
>>18の者ですが、
インターネットに公開しなければ大丈夫なのでしょうか?
あと、似顔絵など、作品のモデルとして実在する人物を使用して、
作品自体は0から自分で製作したものに関しては問題ないですか?
27 :
無責任な名無しさん:2007/05/12(土) 13:38:49 ID:d8jhkKw/
>>21 >所詮賠償額は認められて億程度なのか
損害賠償の額というのは、通常、実際に生じた損害を補填するものだから、20兆の損害があれば20兆になる。
もっとも、著作権侵害については中国で裁判するよりも、懲罰的損害賠償のあるアメリカでした方が有利だろうな。
被告と原告の国が違うと、訴訟地によって微妙に算定額が変わってくる。
28 :
無責任な名無しさん:2007/05/12(土) 13:43:55 ID:d8jhkKw/
>>26 >インターネットに公開しなければ大丈夫なのか
インターネットに限らず、公開しなければかまわない。
家族・友人知人間など私的な範囲であれば、他人の著作物そのものであっても使っていい。
>似顔絵
似顔絵は肖像権や複製権の対象になる。
高度な写実でその人を書いても、写真と変わらない。
デフォルメされれたものも、その人と分かるならパブリシティ権の問題となる。
>>28 レスありがとうございます。
なるほど。では、画像検索などでゴロゴロ出てくる似顔絵なんかも、
実は、パブリシティ権の侵害ということになるわけですか・・・。
個人サイトで、見るのが家族・友人知人間など私的な範囲とは言っても、
インターネットで公開するということは不特定多数の人が見る可能性が
あるので×になってしまいますか?
では、よくマンガのキャラなどを模写して、個人サイトで公開している人がいますが、
そういう方も、権利を侵害しているということですか?
質問攻めで申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
30 :
無責任な名無しさん:2007/05/12(土) 16:17:43 ID:d8jhkKw/
>>29 ダウンロードサイトのようなインターネットへのアップロードは、基本的に公開となる。
誰もアクセスしていなくても公開になるから注意。
Webスペースなどで、普通のユーザーが見られないディレクトリに画像を置くのは公開にならない。
マンガのキャラクターに関しては著作権侵害にあたるが、著作権者がとがめ立てしなければ違法にはならない。
> 中国で裁判するよりも、懲罰的損害賠償のあるアメリカでした方が有利
裁判籍の問題もさることながら、属地主義と属人主義の違いを理解してから書き込むべき。
なんでもかんでも都合のいい国で裁判が出来る訳ではない。
> 家族・友人知人間など私的な範囲であれば、他人の著作物そのものであっても使っていい。
私的使用目的の利用が許されるのは「複製」であって、他の利用形態では認められていない。
>著作権者がとがめ立てしなければ違法にはならない。
著作権者が侵害行為を知らない状態(この段階では著作権者はとがめ立てしてない)では違法。
後日、著作権者の許諾があれば遡及的に合法になるに過ぎない。
32 :
無責任な名無しさん:2007/05/12(土) 17:18:55 ID:CckeuKYq
回答ありがとうございます
著作権侵害による損害金は
侵害を行ったものが
個人事業主でも、大手企業でも
関係なく損害の補填に基づいて請求認められると言うことでしょうか?
中国のネズミーモドキは国営だもんな。
国際司法裁判所にでも行かなきゃ賠償なんて取れんと思う。
34 :
無責任な名無しさん:2007/05/13(日) 21:00:25 ID:teBaYA5i
番組表(テレビ欄)の著作権についての質問です。
企業や一個人が、番組表を作成しお金を儲ける事は
著作権に関わるのでしょうか。 また、著作権の問題に引っかる場合は
どの団体に許可、またはお金を支払えば良いのでしょうか。
バカな質問かもしれませんが、ご回答をお願いいたします。
35 :
無責任な名無しさん:2007/05/16(水) 00:13:11 ID:RKfp/s6+
おたずねします。
レンタルしたCDを、MDにコピーするのは違法なんでしょうか。
車内に積んだMDが盗難に遭い、被害額が保険で支払われる事になりました。この場合の価格はどう計算するんでしょうか。レンタル代も含めたメディアの総額でしょうか。それとも単にメディアのみの合計額でしょうか。どなたか教えてください。
>>35 違法じゃないが、査定に関しては保険に訊いた方がいい。予想では0円。
37 :
無責任な名無しさん:2007/05/16(水) 09:33:08 ID:O7DKXtcF
>>36 レス、ありがとうございます。35です。
今回の場合、積んでいたDVDやCD、MDといったいわゆる積載動産も支払われる、ということなので。明細(購入日時、場所、価格等)を記入する用紙が送られてきたんです。一体いくらと記入すべきなのか、と疑問に思ったのです。
質問させてください。
公立高校の新聞部が発行する新聞の紙面に、
ディズニーのキャラクターを掲載することはNGでしょうか?
非営利ですが、学校新聞も報道とみなされるでしょうか?
39 :
無責任な名無しさん:2007/05/18(金) 01:59:03 ID:sfczWe43
>>38 おまいが何条を見て大丈夫と考えるのか知りたい。
今話題のニコニコ動画の有料サービスについてお聞きします。
ニコニコ動画とは、利用者が動画をアップロードして、
なおかつその動画にコメントをつけることができるというサービスです。
現在ニコニコ動画は利用者によって多数の違法動画がUPされている状態で、
ニコニコ動画の運営側は著作権者から削除依頼があった場合は削除しますが、
依頼がなければ原則野放しです。
で、6月中旬からニコニコ動画は、月額一定料金を支払えば、
現在のサービス(動画のアップロード、動画へのコメント書込)
に何らかの付加価値をつけて利便性を高めたプレミアム制度を
開始するとアナウンスしました。
・一律課金ではなく、希望する人間のみが支払う制度
・無料会員のままでも動画視聴は可能で、サービスは現状維持
・現在ニコニコ動画はHPの広告収入を主な資金源にしている(赤字)
今の状態ではあくまでも著作権を侵害しているのは動画をUPした人間で、
ニコニコ動画が責任を問われることはないと思うのですが、
今後ニコニコ動画と利用者との間で金銭のやり取りが発生すれば、
その立場も微妙なものになるのでしょうか?
つまりどのような名目の金銭であれ「違法行為を助長し、黙認している」
ということでアウトになるのでしょうか。
今関係した板やブログでは喧々諤々の大論争が巻き起こっていますが、
専門的な知識を持っている人の意見がほとんど見られないので
尋ねてみました。ご教授いただければ幸いです。
>>40 単純に考えればニコニコ動画が売るのはフロントエンドの機能拡張だと思うから
例えばメディアプレーヤーに追加機能をつけるとか
IEにツールバーを追加するとかそういう位置づけのサービスなんじゃないかと。
であれば、メディアプレーヤーが便利になったので著作権侵害とか言い出す
著作権者がいないように、ニコニコ動画の課金自体も本当は関係がないものだと思う。
が、実際にはその機能拡張を購入させる動機が権利侵害を伴う動画だっていう話で
あればその利益についてちょっとどうよって話は出てくるような気がする。
あとは、実際に侵害された著作権とその利益との因果関係の証明がポイントになるのかな?
証明できないと思うが、最近の知財立国っぷりを見るに証明できなくても認めそうな気はする。
42 :
無責任な名無しさん:2007/05/19(土) 00:02:20 ID:Dyvgw37L
著作権法について少々調べてみた程度の、法律ド素人の者です。
もし他に適切な場所があるのであれば、この板は初めてなので、わかんなくてすいません。
公開した120枚以上の写真作品を全て無断使用され、呆れるやら、腹が立つやらという状況なのです。
アドバイス頂ければありがたいです。
詳しくは以下の通りです。
・自分で撮影した写真を、クリエイティブ・コモンズで条件を明示しつつネット上で公開した。
・その条件の中で「商用利用不可」と明示した。
・しかしながら、とある企業のHPのコンテンツ内にて、全作品を目にした。
・その企業からは、事前・事後の連絡等は一切無い。
・その企業のHPコンテンツは、作品公開元ページの公開APIを使っている。
・その企業のコンテンツは「検索サイト」という名目になっている。
・その企業のコンテンツは、検索結果の表示ページの上部広告から収益を得ている。
・検索結果の表示画面には、google imageと同様に多数の画像がサムネイル表示されるが、このページに於いて
一切、公開元ページへのリンク/ハイパーリンクが為されていない。
・そのサムネイル画像として表示されているものも、公開元のページの作品一覧画像と全く同じものを
イメージリンク表示させている。(公開元ページに於いては、一覧画像よりも小さいサムネイル画像が自動生成
されて用意されている)
つづきます
43 :
無責任な名無しさん:2007/05/19(土) 00:03:36 ID:Dyvgw37L
>>42のつづき
・google imageと違って、そのサムネイル画像をクリックしても公開元ページにはリンクされておらず、
同コンテンツ内の他ページにて、公開元ページでの作品表示と同じ大きさで閲覧者が選択した画像の拡大版が
イメージリンク表示され、これもgoogle imageと違って、この時に公開元のページは表示されない。
・従って、その企業のサーバー内には私の画像は複製・蓄積はされていない。
・しかしながら閲覧した際に、視覚的には、その企業のHP内で私の作品が公開元のページと同じ大きさで閲覧できる
ことになる。
・画像の拡大版表示ページにて、画像に対するコメントが付けられる(そのコメント機能は公開元のページと同じ機能)。
・画像の拡大版表示画面に於いて、画像そのものには公開元ページへのハイパーリンクの設定がされておらず、画像の
すぐ下の文字列にて一応、元ページへのハイパーリンクが設定されている。
・公開元のページに書いた、作品ごとの解説文等も(前述の公開APIを用いていると思われるが)全文転載されている。
・同企業の他の情報コンテンツHPにも一部作品が表示(前述した公開元ページに於ける一覧画像と同じ。また、他と同様
にイメージリンク表示されている)されており、ここからも公開元へのリンクは為されておらず、クリックすると上記
の「画像検索→表示されたサムネイル画像クリック」の時と同様に、拡大版画像が表示される。
(1)これって法律上、「商用サイト」なのでしょうか?
(2)私が明示した使用条件に違反したとして対価を求める事は、法的に正当なのでしょうか?
(3)著作権法的には、この企業の行為は著作権法違反と言えるのでしょうか?
よろしくおねがいします。
>>42-43 一応、補足ですが、分かりやすくまとめるなら、この企業のコンテンツはこのようになっています。
(イ)画像検索ページ → 検索結果表示(サムネイル表示*1/公開元へのリンク無し)
→サムネイルをクリックすると表示される、拡大版画像表示ページ*2(公開元と同じ画像/テキスト
による公開元へのハイパーリンクが為されている/公開元と無関係に独自のコメント付加機能がある)
(ロ)情報コンテンツページ(*1と同じ大きさの画像が表示される/公開元へのリンク無し/画像をクリック
すると*2のページに飛ぶ)
*1/*2共に、画像はイメージリンク表示されているが、ここで言うイメージリンクとは、HPに他のHPのサーバー
から、画像のみを読み込んで表示させる事を指す。
イメージリンクで画像を表示させているHPのサーバーには、画像データは複製・蓄積されない。
ハイパーリンクとは、文字列や画像などをクリックした時に、他のurlに飛ぶようにする設定。
>>41 回答ありがとうございます。
結局は司法の判断次第ということになるわけですか。
ny事件のことなどもあるし、厳しめの判断になるかもしれませんね。
昨日再び運営側からアナウンスがあり、著作権関係については、
運営側を通さずに著作権者が直接動画を削除できるような
ツールを作成して提供する予定である、と報告がありました。
根回しみたいなものですかね。
46 :
無責任な名無しさん:2007/05/19(土) 11:45:37 ID:zqzyWaev
CDをmp3にしてオリジナルをブックオフに売ったらmp3も消さないと法律上いけないの?
>>46 そのMP3を私的利用の範囲でしか使わないなら持っててオK
48 :
無責任な名無しさん:2007/05/19(土) 14:31:49 ID:XV1FpL3o
SNSに商品の写メ撮ってそれを貼ったら著作権法違反?
違反になる場合とならない場合がある。状況による。
>>38 >ディズニーのキャラクターを掲載することはNGでしょうか?
ディズニー対策なら、ジャングル大帝とか不思議の海のナディアのキャラクターだと
書いとけ。
石景山遊楽園のキャラクターでも、いいぞ。
> 石景山遊楽園のキャラクターでも、いいぞ。
それだけはやめとけ
絶対訴えられるってw
>>42 あなたがそのサイト(Flickrでしょうか?)で公開するときに、ライセンスを付すこと以外にどのような利用規約に合意をしたのか、
また、そのサイトが提供している公開APIの利用条件がどのようなものであるのか、という二点を確認しないことには的確なアドバイスは出来ませんが、という留保を始めにつけておきつつ。
> (1)これって法律上、「商用サイト」なのでしょうか?
広告収益を得るための客寄せとして利用することは営利目的にあたると言って良いだろうと考えます。
> (3)著作権法的には、この企業の行為は著作権法違反と言えるのでしょうか?
イメージリンクにより画像を呼び出す行為が複製や公衆送信に該当するかどうか次第です。基本的な問題なのですが、なぜかあまり明確に議論されていません。
呼び出す側のHTMLファイルには<img src="〜.jpg">等の記載があるだけで、ファイルそのものは公開元サイトから直接ユーザの端末へと複製されることから、HTMLファイル作成者が複製を行ったと評価してよいのかという点が問題となるわけですが、
仮にこれを複製ではないとすると、インターネット上の画像は使い放題ということになり、この結論は適当ではありません。
なので、(明確な議論はないものの)普通は複製にあたると考えられているようです。(ただし判例はありません。)
> (2)私が明示した使用条件に違反したとして対価を求める事は、法的に正当なのでしょうか?
複製にあたると言えれば著作権侵害ですから、あなたには著作物利用の対価を請求する権利があることになります。
ただし、相手が例えば、公開APIの使用条件に従って利用したに過ぎない、あなたもそのようなAPIにより別のサイトで利用されることについて認める利用規約に合意していたではないか、という反論をする可能性があります。
本当にそのような反論が成り立つかどうかは、始めに述べたとおり、具体的な状況を見てみないことにはなんとも判断できません。
>>41 0点。
>>40 >・現在ニコニコ動画はHPの広告収入を主な資金源にしている(赤字)
なのにここまで酷いと、説明は不要だな。
>>54 どういう意味でしょうか?
よろしければ教えていただければうれしいです。
公式ブログ等の議論を見てもループするばかりで…。
>>54 0点
お前は書き込んではいけないと
>>1にかいてあるが、そんなことすら守れないのか?
だからお前はいつも0点なんだよw
>>53 >仮にこれを複製ではないとすると、インターネット上の画像は使い放題ということになり、
>この結論は適当ではありません。
公衆送信されているものを参照しているだけという考え方もあるのでちょっとそれはどうかと。
ITmediaというニュースサイトのように技術的な手段で複製を防いだりしてるものもあるし
公衆送信を行う際の手法によって解決出来る問題であり、むしろそういう手段で解決すべき
問題なんじゃないのかな?
mixiみたいな解決方法とかもアリだよね。
>>53 丁寧なレス、ありがとうございます。
かなり参考になるレスで、本当に有難いです。
おっしゃる通り、私が写真を公開したのはflickr(フリッカー)であり、既述の「とある企業のHP」が
利用しているのは「flickr API」です。
また、flickrはYahoo! U.S.の傘下にあり、Yahoo! U.S.の示す諸条件に基づくと明示されています。
そしてflickr APIのページには、
>The Flickr API is available for non-commercial use by outside developers.
>Commercial use is possible by prior arrangement.
とあり、prior arrangement、つまり事前の合意が無ければ商用利用は出来ないと明記されています。
flickrと、私が問題に思う企業との間での「事前合意」が存在するのか否かについては、現時点では
未確認です(Yahoo!またはflickrへ私が確認することによって、問い合わせが「とある企業」へと行き、
証拠隠滅その他をされる可能性が大きいのではと思っていますので)。
もっとも、このAPIに関しては、仮にflickr APIの使用に関してのflickr(またはYahoo! U.S.)と
「とある企業」との間で「事前合意」があったとしても、私の写真に関する著作権については何も変わらない
とは思うのですが、その辺りはどうなのでしょうか?
(つづきます)
(
>>58のつづき)
尚、私がflickr登録時に同意しているのは、flickrをその傘下に収めているYahoo! U.S.の「Terms of
Service」等です。
当然、第三者がflickrの画像を利用する際の基準ともなります。
その中には、
>CONTENT SUBMITTED OR MADE AVAILABLE FOR INCLUSION ON THE SERVICE
>Yahoo! does not claim ownership of Content you submit or make available for inclusion on the Service.
>However, with respect to Content you submit or make available for inclusion on publicly accessible
>areas of the Service, you grant Yahoo! the following worldwide, royalty-free and non-exclusive license(s),
>as applicable:
>With respect to photos, graphics, audio or video you submit or make available for inclusion on publicly
>accessible areas of the Service other than Yahoo! Groups, the license to use, distribute, reproduce, modify,
>adapt, publicly perform and publicly display such Content on the Service solely for the purpose for which
>such Content was submitted or made available.
>This license exists only for as long as you elect to continue to include such Content on the Service and will
>terminate at the time you remove or Yahoo! removes such Content from the Service.
とあります。
(つづきます)
60 :
無責任な名無しさん:2007/05/20(日) 16:35:40 ID:qrk3aDzm
61 :
無責任な名無しさん:2007/05/20(日) 16:50:04 ID:oHmgcPul
(
>>59のつづき)
その上で、
>NO RESALE OF SERVICE
>You agree not to reproduce, duplicate, copy, sell, trade, resell or exploit for any commercial purposes,
>any portion of the Service (including your Yahoo! ID), use of the Service, or access to the Service.
とあるので、私にはYahoo! U.S.が明らかに「第三者によるいかなる商用利用も禁止」としているとしか読み取れません。
つまり、仮に「とある企業」がflickr(またはYahoo! U.S.)との「事前合意」なしにflickr APIを自社HPに利用し、
>>42,43の状況を発生させているならば、私にはかなり悪質に思えるのです。
そして、私はflickrがAPIの使用を商用サイトに許可した事例を知りませんし、flickr上にも記載されていませんし、
ネット上の検索結果にも現れません。
「とある企業」が本当に「事前合意」をしているとしたら、失礼ながら、世界的にどころか日本でも全く無名な小規模
法人が、私の知る限りに於いて、世界で初めてflickr APIの商用利用のライセンスを得たことになります。
私の知るビジネスの世界に於いて、これはほぼあり得ないと言って差し支え無く、従って「とある企業」に疑いを抱いて
いる次第です。
62 :
無責任な名無しさん:2007/05/20(日) 16:51:04 ID:oHmgcPul
>>57 現状の著作権法的に、イメージリンクに関しては明確ではないというのは理解しているつもりですが・・・
それにしても「参照だから無問題」で商用目的のイメージリンクを良しとしてしまうのは、著作物の「引用」を許容した
現行法以上に、ネット上での写真公開に対してリスクを増加させてしまいます。
それこそ
>>53氏の言う通りに際限なく。
現に、私のケースでは、公開元ページからのイメージリンクによって、「とある企業」のHP内で、「全ての作品」が
「同じ大きさ」で「同じ画質」で「付随する解説文や撮影情報の全て付き」で見られてしまうのですから・・・。
もしも貴方の言うように、「技術的な手段で複製を防いだりして解決すべきもの」としてしまうと、私のように「非営利
ならば、ご自由にイメージリンクでも複製でも加工でもしてください」という限定的な形は取れませんし、何だか
「防御手段を講じていない方が悪い」
的なものには私の個人的感情を抜きにしても違和感を覚えますが、如何でしょうか。
63 :
無責任な名無しさん:2007/05/20(日) 18:09:20 ID:Z1+LsFke
Yahoo! U.S.に通報すればそれで終わり
また、自演厨か。
でも、ここまで長いと、誰も(俺も)読まんから、今後はもっと簡潔にな。
フェアユース厨はIDを変えてもすぐ分かるぞ。w
>>62 個人的にはWeb上で画像等を公衆送信している時点でを不特定多数の場所からの参照想定していると考えることも
できると思うんだけど。
複製および加工については制限できることに変わりはないと思われ。許諾については選択するライセンスの問題かと。
自分はそもそも公衆送信すること自体にそういうリスクが内在していて、自覚無くWeb上でバンバン公衆送信をしてる
現状こそが問題だと思っているのでアレです。
自分の意見は「防御手段を講じていない方が悪い」というものではなく、公開者自身がそういう利用が出来るように
しているのですよと。そういう特性を理解した上で公開するのが好ましいと考えているのですよ。
リスクが増加するのではなく前提としてそういうリスクは存在しているので気づいてくださいと。
公開者に知識がないから、公開者のリテラシーが低いからイメージリンクは制限すべきというのは本末転倒な気がしているのです。
>>66 まず、貴方の言うところの「参照」の定義を示して下さい。
68 :
無責任な名無しさん:2007/05/23(水) 20:33:53 ID:vJPXDiMO
>>67 当該リソース内に他者の著作物が存在せず、URIやハッシュ等場所や別リソースを識別するための
情報のみが記述されたものを「参照」と考えています。
70 :
無責任な名無しさん:2007/05/24(木) 08:21:48 ID:K+ir2Zlo
画像ちゃんねるが
わいせつ図画陳列罪で逮捕されたのに
どうして双葉ちゃんねるや2ch管理人は逮捕されないのですか?
わいせつ図画なら二次元も3次元もありますし著作権を侵害してます。
先ほどの京都県警が行ったウイニーも警察自ら動きましたので
同じようなことが起きてもおかしくないのですが
72 :
無責任な名無しさん:2007/05/25(金) 12:49:48 ID:db65p+Vu
もう共産党しかない。 共産党は、民主党や公明党や社民党が部落解放同盟や朝鮮総連と一緒に人権擁護法案という名の言論弾圧法案を成立させようとした時にも反対していた。 そしてこれだ。 ↓
【政治】著作権法改定案が可決・・・共産党は反対 2006/12/03
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1165147326/ 衆院文部科学委員会は一日、著作権法改定案を自民、民主、公明各党の賛成多数で
可決しました。改定案は、今年改定された特許法や意匠法など知的財産権にそろえ、
著作権侵害の罰則を十年の懲役に引き上げるほか、地上波デジタル放送を補完する
IPマルチキャスト放送が同時再送信をおこなう場合、実演家らの許諾を報酬請求権に
するなどの内容となっています。
採決に先立ち、日本共産党の石井郁子議員が質問にたち、刑事罰強化による弊害を
指摘。実演家らの権利の引き下げを国が拙速にきめるべきではないと主張し、反対しました。
共産党 = 難癖つけるだけのクレーマー
74 :
無責任な名無しさん:2007/05/26(土) 01:30:10 ID:WFGuEwEd
75 :
無責任な名無しさん:2007/05/26(土) 19:55:53 ID:pSY9DDHw
詳しい方教えてください。
実は全国のペットショップの一覧をあるサイトを参考にして
私のHPに掲載したのですがそのサイトから
削除要請がきました。
「当サイトの情報の無断転用を禁ずの警告はありました」
確かに参考にはさせていただいたのですが
表示方法とかは私独自に改良してそのサイトとは
全然違う表示方法としております。
これは著作権法上の、「編集物でその素材の選択又は配列に
よって創作性を有するもの」に値するのでしょうか?
私的には確かに参考させてはいただきましたが
そのサイトは単に市町村別に事実を記載しただけで
仮にコピペしても著作権の侵害にはあたらないと(というか著作物ではない)
思っていたのですが削除要請が来て困っております。
詳しい方の見解をご教授願えればと思います。
<音楽保存サービス>ストレージ利用は著作権侵害 東京地裁
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070525-00000119-mai-soci これまだ、裁判所のWebに出ていないので、判決文わからないけど。
>著作権法
>第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」
>という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使
>用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を
>除き、その使用する者が複製することができる。
> 一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の
> 機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をい
> う。)を用いて複製する場合
音楽保存サービスは、
この「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器」に該当す
るから、私的使用目的でも違法という判断なのでは?
今後日本ではネットでの保存サービスはこわくてできないことになりそうだけど・・・
78 :
無責任な名無しさん:2007/05/31(木) 00:32:30 ID:N2Ghx4vI
切手をコピーして画像を掲示板に貼ったら
著作権侵害だけじゃなく、有価証券法に問われ逮捕されますか?
79 :
無責任な名無しさん:2007/05/31(木) 00:34:00 ID:N2Ghx4vI
>>78ですが写真にとって貼ったばあいと
スキャンか写真で見本という字を
切手シートに印刷されている一部に書けば大丈夫でしょうか?
・スキャンか写真かの違い
・「見本」と記入するかしないかの違い
この2点は著作権法上本質的な違いにはなりません。
↑訂正
×「本質的な」
○「原則として」
極端なケースではこれら2点の相違でも侵害の成否に影響し得る、という意味で。
82 :
無責任な名無しさん:2007/05/31(木) 03:26:54 ID:N2Ghx4vI
有価証券については素人なのでわかりません。たぶん別のスレで聞いたほうがいいと思われ。
84 :
無責任な名無しさん:2007/06/01(金) 16:19:56 ID:6VKqJc74
スマンがチラシの裏を書かせてくれ
名誉毀損の基準を都合よくすることで公人であっても
追求しにくくすることができるし
著作権を守るという名目で、それを乱用すれば
ちょっとしたことで表現の自由を抑えることができると
なるほど、そうきたか
85 :
無責任な名無しさん:2007/06/01(金) 17:04:51 ID:zULGzMFn
>>84 >チラシの裏
と、
>>84が思っている一方、名誉毀損の基準は判例上明確であり、表現の自由と権利侵害をはき違えた濫用は制止されるべきなのであった。
このように書き加えておく。
86 :
無責任な名無しさん:2007/06/01(金) 18:00:40 ID:rOLaBbOg
87 :
無責任な名無しさん:2007/06/01(金) 18:11:21 ID:aYdX7HcO
>>86 >写真を無断で写し取って制作
問題の挿絵は、原著作物である写真を横方向に反転させて、無精ひげを加えたという内容だな。
複製権ならびに翻案権・同一性保持権を侵害している。
>>86 ここは法律相談板だ。そんなゴミネタを貼る場所ではない。
>>75 著作物性の判断は現物を見てみないことには確実なことは言えない、という言い訳をしておきつつ。
全国のペットショップを、本当に一つ残らず完璧に数え上げてそれを市町村別に配列したのであれば、その市町村の並べ方に創作性が無い限りは、そのリストは著作物にはならないだろう。
そうであれば、相手からの削除要請は失当。
もっとも、たとえ低いレベルであっても創作性はあり、著作物だと判断されることはありうる。その場合には、デッドコピーをするとさすがに複製になる。
しかし、そのような低い創作性しか無いならば、デッドコピーではなくある程度の変更を加えていれば、もはや侵害ではないと考えられている。
「全然違う表示方法」なのであれば大丈夫っぽいねえ、というのが印象ではあるが、確実なことは言えない。
>>87 どうでもいいが、同一の利用行為が複製権侵害であると同時に翻案権侵害になるなんてことは、論理的にありえないぞ。
90 :
75:2007/06/02(土) 21:20:19 ID:q4cP7uTW
>>89様
ありがとうございます。
どうやらタウンページ等で公開されていない情報も
入っていたらしく私しか持っていないデータが
掲載してあるのでうちのを転用したろ?
だから削除してくれとのメールが来たのです。
そういった場合その独自のデータだけ削除するから
と逃げられますか?
厚かましいとは思いますがご教授願います。
こんなところで、付け焼刃の知識を仕入れようとするレベルならば、やめた方が無難じゃないかな。
>>90 なんとも言えん。
どんなデータ?
「自分しか持ってないデータ」とかそういうのはあまり関係ない。
データとしての項目が凡庸なものであればデータベースの
著作物とは判断されにくいと思うけども。
感想とか評価の文章があるのであればそれはダメだと思うけどね。
ただ、同じ事象に対する別の感想文を書くことは禁止できないので
それはそれで自分で別に感想文を書くという手段もある。
著作権は事象や事実から作ったデータそのものではなく、そのデータを
どのように表現するかってのを保護するものなので・・。
質問です。
新聞記事のコピーを「○○年×月△日の**新聞」と記載した上で、
ネット上で公開することは、著作権上の問題がありますか?
こういう記事がありましたという資料として、使いたいのですが。
TVなどでは記事をそのまま紹介していますが、
ネット上だと問題があるのでしょうか?
>>94 ある。
>TVなどでは記事をそのまま紹介
なぜ、TV局が、新聞社に許諾を得ていると思わないのか?
>>95 ありがとうございます。
自分でもいろいろ調べてみました。
やはり難しいみたいで、基本的にはダメですね。(許可を取らない限り)
>>97 ここは法律相談板だ。そんなゴミを落としていくな。
>>98 >1
>著作権法関連の話題や相談用のスレッドです。
アップルはこれで得をすることはあっても絶対損をす
ることはないよな。
いいよな。