法学質問スレ パート25

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917無責任な名無しさん:2007/06/29(金) 14:25:50 ID:7hZqs7HI
報酬付きで、一家心中の手伝いを頼まれた暗殺者がいるとします。
その暗殺者はどういう罪を犯したことになるんでしょうか?

つまり、
「私達一家心中したいけど自殺する勇気がない。
 金払うからアンタが私達を殺してくれ」というケースです。
918無責任な名無しさん:2007/06/29(金) 17:33:16 ID:eoJHareN
>>917
嘱託殺人罪
919無責任な名無しさん:2007/06/29(金) 17:52:41 ID:eoJHareN
>>918訂正
依頼した人との関係では,嘱託殺人罪
その他の者に対しては,殺人罪
920無責任な名無しさん:2007/06/29(金) 18:39:20 ID:qCTLzAEY
強要されたため被害届or告訴を考えてます。

状況証拠と物的証拠を併せ持ってますが、
強要は、普通警察が相手にしないほど軽い罪でしょうか?
921無責任な名無しさん:2007/06/29(金) 18:54:11 ID:GTvPQt+9
>>920
内容によるとしか言いようがない。
警察が相手にする強要はあるし、相手にしないほどの強要もある。
922無責任な名無しさん:2007/06/29(金) 19:07:34 ID:ejkUb/7l
>>917
>一家心中の手伝い

その家族全員の同意があれば嘱託殺人罪、そうでない家族に対しては殺人罪になるな。
また、自殺を手伝った場合は自殺幇助罪となる。

>>920
>脅迫等

実際に起きている事柄の相談はやさしい相談スレなどへ。
以上。
923無責任な名無しさん:2007/06/29(金) 21:26:21 ID:9O5q5AC3
実務上の自白事件と否認事件のラインってどこですか?

A 被疑事実を全面的に認め有罪と認めている。
B 被疑事実の中でおおむね認めて有罪と認めているが、
 事実関係を一部争っている。
C 被疑事実の中で事実関係は認めるが、違法性阻却事由を主張している。
D 被疑事実を全面的に否認している。
924某事務官:2007/06/29(金) 23:49:38 ID:WGYaQdFw
>>923
A以外は、否認事件といえるだろう。

最高裁も、2005年発表の報告書において、
「起訴された事実(公訴事実)の全部又は一部が否認され,あるいは公訴事実は認めるものの
正当防衛等の犯罪の成立を妨げる事情や刑の減免事由が 主張される事件(否認事件)」
との表現をしている。
(裁判の迅速化に係る検証に関する報告書3.1.2)
925無責任な名無しさん:2007/06/30(土) 08:55:38 ID:s856YsX2
質問です。

弁護士&検察って、裁判では容疑を否認とか黙秘を続けている容疑者に対してまで
丁寧語で話してますが、こういう容疑者に対してはため口で威圧的に話したりとか
できないんですか???

著しく粗暴な言葉使いは論外としても、刑事事件の被告人に対してまで丁寧語で
話さなければならないっていう規則みたいなものでもあるのでしょうか???
926某事務官:2007/06/30(土) 11:13:09 ID:jKwSwdbb
>>904
多くはそうだが、そうでない場合もある。
例えば、
防衛施設庁談合における受注企業側担当者については、東京区検検察官が東京簡裁に起訴しているし、
福島県知事選での買収における前知事実弟については、福島地検検察官が福島地裁に起訴している。

裁判所は、管轄がある事件についてしか裁判権を行使できず、また、
裁判所への公訴提起は、当該裁判所に対応する検察庁の検察官からなされる必要があるということ。
法は
「検察官は...その属する検察庁の対応する裁判所の...管轄に属する事項について...職務を行う」
と定めている。
(検察庁法第5条.)
927無責任な名無しさん:2007/06/30(土) 15:20:14 ID:XzJ/by5H
>>925

>刑事事件の被告人に対してまで

犯罪者の人格など尊重する必要がないって言いたいのか?
有罪か無罪かも決まってないのに?
928無責任な名無しさん:2007/06/30(土) 18:46:56 ID:Oh/iYj1P
>>927
刑事被告人の大多数を占める、社会の底辺の人達にとって、
裁かれている時間は、司法試験に合格した超エリート3人以上に、
対等に口をきいてもらえる人生で唯一の夢のようなひと時ですね。
929無責任な名無しさん:2007/06/30(土) 20:10:38 ID:XzJ/by5H
こういう偏見持った連中のせいで冤罪事件とかなくならないんだろうな
930無責任な名無しさん:2007/06/30(土) 22:57:26 ID:0zioLGYa
>>925
タメ口か敬語という客観的な要素に限って考えたとき、
会社や店などに置き換えてみたら、意外と面白い質問な気がした。
平社員が、社長にタメ口で口を聞いたせいで解雇されたとする。
社内的には、何らかの就業規則違反にあてはめるかもしれないが、
法的には有効なのか、店員だったらどうか、とか。
925さんはどう思いますか?
931無責任な名無しさん:2007/07/01(日) 00:41:27 ID:6+QGGmNf
社長にタメ口で口を聞いたこと自体で解雇されるなんてありえないよ。
ただ、社長にタメ口で口を聞くほど社会性のない人間は、たいてい
それ以外で解雇相当の大きなへまをする可能性が高いと思われる。
932無責任な名無しさん:2007/07/01(日) 01:09:23 ID:pIkgv5wT
>刑事被告人の大多数を占める、社会の底辺の人達にとって、

根拠は?
933無責任な名無しさん:2007/07/01(日) 02:20:39 ID:lbLuwmk2
軽犯罪法第1条22に「こじき」行為が出てきますが、この「こじき」行為はどのように定義されているのですか?
具体的にどういう行動をしたら、この軽犯罪法で罰せられるのですか?
934無責任な名無しさん:2007/07/01(日) 05:52:49 ID:9MlWpQ+0
関電の過徴収は3700万円 電気料金の二重取り

http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200706290084.html

このニュースの話なのですが、継続的に電気料金を二重取りされていた場合でも関電が時効を主張することって許されるんですか?
時効を主張されたときに消費者側が何か反論できる可能性は無いでしょうか
935はなしし:2007/07/01(日) 09:32:33 ID:GnD1Wns0
>933 まんま検索!
936はなしし:2007/07/01(日) 10:14:46 ID:GnD1Wns0
>934 前段 お見込みのとおり。後段 反論の有無次第。
937無責任な名無しさん:2007/07/01(日) 10:50:13 ID:GwXVpWSp
>>932
被告人になった時点で社会の底辺だから。
938無責任な名無しさん:2007/07/01(日) 13:09:11 ID:5Jw0R263
じゃあ大多数じゃなくて全員じゃん
939無責任な名無しさん:2007/07/01(日) 14:30:04 ID:DsONWH0T
>>937
↑こういう低脳が常駐して回答してんのかこのスレは
940無責任な名無しさん:2007/07/01(日) 23:03:21 ID:J40cFIyX
労働法スレから誘導されてきました。

すみません。どなたか教えて下さい。

私のカンチガイかもしれませんが、以前賃金の金融機関への振込による支払いと債務弁済の義務履行地との関係についての裁判例を見かけたことがあります。
これについてどなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、出所を教えてもらえませんか。

ちなみに、個人的には、
金融機関を通じた労働基準法上の賃金の支払いは、金融機関を通じて労働者に支払っているに過ぎず、特段の事情のない限り民法第484条(商法第516条)が類推適用される。
よって、使用者が賃金を労働者名義の金融機関口座を通じて支払っていても、原告住所地が民事訴訟法第5条所定の義務履行地に該当する。
と考えています。

労働法スレでは、「取立債務」という回答をいただきました。ただそうすると、債務者の住所地(所在地)での弁済ということになろうかと思われますが、この場合、どうして民事訴訟では原告の住所地に土地管轄が生じるのですか?

http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1181632352/536/
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1181632352/542/
941無責任な名無しさん:2007/07/02(月) 00:22:52 ID:g7512dtA
>>939
ま、被告人=社会の底辺ってことは間違いないだろ。
被告人や前科者の他に、社会の底辺って言われる人間ってそんなにないぞ。
前科者、被告人ってのは底辺の代名詞じゃないか。
942無責任な名無しさん:2007/07/02(月) 02:04:25 ID:h3nzmQBS
>>940
そのように考える根拠は?
民法第484条(商法第516条)が適用されるなら分かるが、なぜ類推適用なのかわけ分からん。

労働法スレで回答もらったろう。
取り立て債務なら原告の住所地に管轄は生じない。
応訴管轄が生じることはあるが。。
943無責任な名無しさん:2007/07/02(月) 02:18:09 ID:Q8LyTX8d
>>941
んじゃ例えば鹿児島の選挙違反事件で起訴された12人も社会の底辺なのかね
全員の無罪が確定したわけだが
944無責任な名無しさん:2007/07/02(月) 02:20:27 ID:XEbMMkiL
大学一年生です。
テストの過去問を解いているのですが、自力ではうまくいかないので質問させてください。

問題
「罪刑法定主義、責任主義、行為主義をそれぞれ簡潔に定義し、相互の関係を多面的に述べよ」


私なりの回答

罪刑法定主義:
行為時において、その行為が犯罪であることおよび科される刑罰の内容が予め法律によって定めら
ていなければ、その行為について罰することはできないという原則。
責任主義:
違法な結果を回避する可能性があったにも拘らず、その結果につながる行為を行った場合にのみ有
責性を認め、処罰しうるという原則。
行為主義:
内面的な思想や信教だけで処罰することはできず、外面に現れた具体的な行為があって初めて処罰
できるという原則。

相互関係:
3つとも刑法の謙抑性を補強しあいながら具体化している主義である。
ある国民を処罰する際に、これらの主義のどれかひとつにでも反していたら処罰できないのである。





定義の部分はそれなりにできたと思うんですが、相互関係がまったくわかりません。
「相互関係」というからには、たとえば「罪刑法定主義が行為主義に与えている影響」
などを記述しなければいけないと思うのですが、私の力では思い浮かびません。
どうか教えてください。お願いします。
945無責任な名無しさん:2007/07/02(月) 03:45:28 ID:JbXfejq+
>>940
ぐぐってみるとそれっぽいのが引っかかるけど触りしか書いてないので
詳しく知りたかったら図書館で判例タイムズでも読んできたら。
946無責任な名無しさん:2007/07/02(月) 07:31:04 ID:2gfQ/J1h
すいません質問です。

商法 第17条の4のいっている意味が全くわからないです。

どなたか分かりやすく教えていただけないでしょうか?

また、法律でいっている意味がわからない場合に、
調べて分かりやすく書いているサイト等はあるのでしょうか?

ググってみましたがでてきませんでした。

御教授願います。
947無責任な名無しさん:2007/07/02(月) 08:40:01 ID:67kTQZly
>>943
無実の人間が、社会の底辺として扱われたから問題になったんじゃないのか?

948無責任な名無しさん:2007/07/02(月) 10:10:22 ID:Tyz+u+5s
>>933
街頭募金は、この「こじき」行為=物乞いには該当しないのでしょうか?
949無責任な名無しさん:2007/07/02(月) 10:21:37 ID:CiQTwNA6
>>946
まず商法第17条の4が載ってる六法を教えて
950無責任な名無しさん:2007/07/02(月) 14:00:09 ID:zFQ6BmWr
>>946
商法第17条4項のことなんだと思うけど、解説が必要なほど難いもんじゃないよ。
「第一項に規定する場合において〜」って部分は、第一項の全体ではなく、「営業を譲り受けた商人〜引き続き使用する場合」にかかってるものだよ。
951無責任な名無しさん:2007/07/02(月) 15:27:43 ID:Q8LyTX8d
>>947
悪いがオレは>>941の見解を聞きたいんだ
冤罪の人間にまで負のレッテルを貼るのかどうか
952無責任な名無しさん:2007/07/02(月) 16:22:43 ID:AH3sslBU
>>948
街頭募金には警察の道路使用許可が必要
953無責任な名無しさん:2007/07/02(月) 23:05:58 ID:Y5JmZQcv
上司が起こした不祥事を内部告発したところ、
上司から「権利を認めてもらいたければ、告発理由を先に言え」と
すごまれました。

これって、強要・脅迫にはあたらないですよね?
954無責任な名無しさん:2007/07/02(月) 23:27:49 ID:d//g7jTU
>>953
あたらない。
法的に問題あるような不祥事なら、マスコミや警察や保健所など
外部に報告した方がいいよ。
955953:2007/07/02(月) 23:33:42 ID:JwzVujOi
>954
すみません。文章短くした際に端折ってましたが
953の件は国へ告発して国からの行政指導がかかった件です。

ですから、民事だと公益通報者○○法でいけるんですが、
警察で強要・脅迫などとして扱って貰うためには
どのような内容が必須か気になったものでして。。
956953:2007/07/02(月) 23:37:41 ID:z5hR/sUs
>954さん
まちがってenter押しちゃいました。。
下記は訂正文です。

   ↓

 すみません。文章短くした際に端折ってましたが
 953の件は国へ告発して国からの行政指導がかかった件です。

 まあ民事だと公益通報者○○法でいけるんですが、
 警察で強要・脅迫などとして扱って貰うためには
 どのような内容が必須か気になったのです。

 とくに、公序良俗に反するというか、人を萎縮させるような
 発言に対して刑事的な対応がないものかと気になりまして。
957無責任な名無しさん:2007/07/03(火) 00:01:48 ID:d//g7jTU
>>956
国からの行政指導がかかったなら、あなたの目的は果たされたのでは?
>「権利を認めてもらいたければ、告発理由を先に言え」
この程度の発言では違法性はないよ。
958953:2007/07/03(火) 00:20:40 ID:jwFuThun
>957
>>「権利を認めてもらいたければ、告発理由を先に言え」
>この程度の発言では違法性はないよ。

人の権利を認める前提に、内部告発の理由を求めるのは違法な気もします。
このように弱い立場の者を脅す行為は全く問題ないんでしょうか。。

959953:2007/07/03(火) 00:21:25 ID:jwFuThun
>957さん

”さん”入れずにすんません。
960無責任な名無しさん:2007/07/03(火) 00:22:43 ID:gsS5c6WW
>権利を認めてもらいたければ
の権利って何?
内部告発する前よりも待遇が悪くなったとかなら、
その発言以前に待遇を悪くしたことに問題あり。
961953:2007/07/03(火) 00:38:42 ID:1lErPXMo
>958さん
言われてみなければ分からないこともありますんで、
小出しになって申し訳ないです。。

>の権利って何?
ちゃんと仕事が行えるような環境についてです。

-----

とりあえず、立場の弱い側を脅して行政への告発理由を
言わせる行為は、脅迫・強要・恐喝に当たらないって
ことで良いんでしょうか?

だとすると、言いたい放題になってしまうような。。

グスン。
962無責任な名無しさん:2007/07/03(火) 00:51:36 ID:BjLmD28L
すごくスレ違いな気がするんですけど
963無責任な名無しさん:2007/07/03(火) 00:51:47 ID:60RAEX1l
★★★慶應大学による新司法試験の問題リーク★★★

読売新聞が一面トップで本件を報道するなど、事件は社会の大きな注目を集めました。
しかし、いまだメディアに取り上げられていないリーク疑惑も残されています。

特に、重判憲法択一漏洩疑惑は、証拠があるにも関わらず、無視され続けています。
さらに、刑事系科目(刑事訴訟法)の漏洩疑惑でも、明白な証拠が新たに発見されています。

http://www34.atwiki.jp/vipepper/

964無責任な名無しさん:2007/07/03(火) 00:55:30 ID:gsS5c6WW
>>961
理由は「不正が行われていると思ったから」でいいでしょ。
問題は、理由を言わせることよりも、告発したことによって
差別したりしていないかの方が大事だよ。
965無責任な名無しさん:2007/07/03(火) 00:56:59 ID:60RAEX1l

★★★慶應大学による新司法試験の問題リーク★★★

読売新聞が一面トップで本件を報道するなど、事件は社会の大きな注目を集めました。
しかし、いまだメディアに取り上げられていないリーク疑惑も残されています。

特に、憲法択一リーク疑惑は、証拠があるにも関わらず、無視され続けています。
さらに、刑事系科目(刑事訴訟法)のリーク疑惑でも、明白な証拠が新たに発見されています。

http://www34.atwiki.jp/vipepper/
966無責任な名無しさん
>964

レスを参考にして聞いても良い?

仮に953氏の立場が大学の”学生”、そして上司が”学部長クラス”と仮定しよう。

953氏の構図だと、”学部長クラス”が”学生”に対して圧力を掛けるとき、
反社会的な要求は裁量権の範囲を超えてるから、パワハラやアカハラが成立すると思う。

一般にパワハラやアカハラ行為は民事で扱われるだろうが、仮にも恐喝、強要、強要で取り扱うなら、何が必要な条件?