労働法のスレッド Part58

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>>538 >>539 >>540
回答ありがとうございます。

そうすると、仮に取立債務ということになると、債務者の住所地(所在地)での弁済ということになろうかと思われますが、この場合、どうして民事訴訟では原告の住所地に土地管轄が生じるのですか?

あと、わが国に本は、ILO第95号条約第13条を批准しているのですか?