労働法のスレッド Part58

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536無責任な名無しさん
すみません。どなたか教えて下さい。

私のカンチガイかもしれませんが、以前賃金の金融機関への振込による支払いと債務弁済の義務履行地との関係についての裁判例を見かけたことがあります。
これについてどなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、出所を教えてもらえませんか。

ちなみに、個人的には、
金融機関を通じた労働基準法上の賃金の支払いは、金融機関を通じて労働者に支払っているに過ぎず、特段の事情のない限り民法第484条(商法第516条)が類推適用される。
よって、使用者が賃金を労働者名義の金融機関口座を通じて支払っていても、原告住所地が民事訴訟法第5条所定の義務履行地に該当する。
と考えています。