遺産相続相談スレッド その21

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1無責任な名無しさん
遺産相続に関するトラブルに関する法律的な問題の相談のスレッドです。
法律に詳しい方からの答えが得られるかもしれませんが、 その答えが正しいとは限りません。

   ◆◆◆重要な問題は必ず弁護士等の専門家にご相談ください◆◆◆

前スレ:
遺産相続相談スレッド その20
http://school6.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1164584241/


▼━親族関係の表記はわかりやすく ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 相談の際、特に相続人の呼称が混乱しないように説明すると的確なアドバイスが受けられる
可能性が高くなります。

○ 自分、私、兄弟、母、祖父 × 叔父、妾、△□の女、等

叔父(父の弟、以後A)等と出来ればベスト。

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無料法律相談は、市役所などの自治体などで定期的に開催しています。市役所などの窓口で
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  「にくちゃんねる」でhtml形式の過去ログを読む事もできます。
 :http://makimo.to/2ch/index.html
2無責任な名無しさん:2007/02/12(月) 17:10:09 ID:sf2VtBhg
☆☆☆☆☆☆単発質問スレッドを立てて、ここで質問をする方へ☆☆☆☆☆☆

この板ではローカルルールで単発質問スレッドは禁止になっています。
もし立ててしまったら、自分で削除依頼を出してから出直してください。
それまではこのスレでは回答しません。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆


※特に最近、単発質問スレが多く、一部の住人の方がそれに回答しているケースをよく見ます。
このような行為はローカルルール違反ですので、絶対にしないようお願いします。

●ローカルルール(http://school5.2ch.net/shikaku/
第十条 自分のためだけに単発の質問スレを立てることは禁止です。
第十五条 質問者が第六条から第十一条の規定に反する行為をしたときは回答しないで下さい
3前スレ998:2007/02/12(月) 17:31:04 ID:sf2VtBhg
>前スレ999
確かに前スレ250辺りから議論されてたね。

>登研565号141Pに「共同相続人中の二人に相続させ、分割の方法は
>その二人の協議による旨の遺言が有る場合は、その遺言書及び当該二人の相続人
>による遺産分割協議書を添付して相続登記の申請をすることができる。」とあるな。

この見解が果たしてどこまで有効なものか、散々論戦になってたみたいだから、蒸し返しはしないけど
自分が申請するとしたら、良く登記官と相談しないと、ちょっと怖いかなぁ。
ともあれ、オレの先ほどの回答は一旦撤回します。
4無責任な名無しさん:2007/02/12(月) 17:41:27 ID:5Jhw9ima
家裁の家事調停のことでお尋ねしますが、例えば3人の相続人中、1人のみ
が分割案に反対している場合、反対していない1人から委任状を取って、実質
2人で調停手続を進めることはできるのでしょうか。
また、相続人以外の者(弁護士への委任ではなく)に委任することも可能なの
でしょうか。
5無責任な名無しさん:2007/02/12(月) 18:20:52 ID:bo+t1c3D
>>3
あ、調べてくれてありがとう。
実は俺もよくわからないんだけど、
この議論は、遺言の内容が相続分の割合指定でも印鑑なしで出来るという見解で、
相続対象が具体的に指定されてる場合は、余裕で単独執行出来て当然って話だったと思う。
6無責任な名無しさん:2007/02/12(月) 18:25:56 ID:uj72X0dw
>>5
んでも訴訟を必要とするんじゃない?
相続させる旨の遺言がある場合は遺言執行人が関わるまでもなく
当然に権利行使できるけれどもね
7無責任な名無しさん:2007/02/12(月) 20:08:21 ID:EtkfKdVf
>>4
可能
報酬を得なければ可能
(だと思いますが)
8無責任な名無しさん:2007/02/12(月) 22:22:28 ID:mq8qrbWJ
はじめまして、聞きたいことがあり、お願いします。
祖父が亡くなり、遺産相続となります。
相続手続きをしなければ、国に帰るのでしょうか?
父が祖父の家に20年以上住んでいるので
所有権が移ると思っているのですが
相続は被相続者全員の了承が必要なはずです。
そこで父が承知しなければ、相続の手続きができなくて
これまでどうり生活できるはずだと思っています。
これで問題ありますか?
94:2007/02/12(月) 22:55:35 ID:PTGz+qdW
>>7
ありがとうございました。
10無責任な名無しさん:2007/02/12(月) 23:10:30 ID:AjD6dtvh
>>8
出来ない、いろんな意味で。
>>9
そもそも一人を除いて進めたい手続きって何
11無責任な名無しさん:2007/02/12(月) 23:47:12 ID:YbN+bt2p
>>8
時効取得のことかもしれんが
基本的には相続においては時効取得の出番はないというか
何十年住んでようが所有権が移るとか言うことはないぞ。
12無責任な名無しさん:2007/02/13(火) 00:23:49 ID:fPTGmRPk
>8
そもそも、祖父が亡くなった時点で自動的に相続は発生し、祖父の遺産は相続人全員の共有財産となる。
これを、例えば特定の不動産を貴方の父親の名義にする、と言ったふうに遺産分割する場合には
基本的に相続人全員の同意が必要になるわけ。
だから、

>父が承知しなければ、相続の手続きができなくて
>これまでどうり生活できるはずだと思っています。

という部分は、事実上取り得る手段としては正解、とも言える。
父親を含め、相続人の誰もその不動産を処分できないわけだから。
ただし、あまり阿漕なマネをすると裁判沙汰になる。
20年以上も暮らしてるんだったら、ある程度の金銭を他の相続人に支払って平和裡に取得するのがイイと思うけどね。
13無責任な名無しさん:2007/02/13(火) 00:33:01 ID:nafGzD6y
相続する物が土地のみの場合についてお尋ねします。
同居していた父が他界しました。遺言はありません。
遺産は土地と家屋のみで、家屋は古いので価値はありません。
相続人は配偶者の母、私(長男)、既に嫁いでいる姉の3人になります。
現在、私は母とその遺産となる家屋で生活しております。

土地の名義は現在まだ父のままなのですが、最近、唐突に姉がこの
土地の相続分2分の1の現金を要求して来ました。払わんと訴えると。
理由は、「あんたが相続するんだったら母さんは相続放棄するんでしょ?」
「だったらあたしとあんたで半分ずつじゃない」という理由でした。

これは正しいのでしょうか。
私が相続する場合、実際はどのくらい払えば良いのでしょうか。
(仮にですが土地は1000万とします)
姉は家売るから登記簿よこせとまで言います。
お知恵をお貸しくださいませ。
14無責任な名無しさん:2007/02/13(火) 00:37:22 ID:FiGVZIQf
>>13
母2分の1、あなた4分の1、姉4分の1
15無責任な名無しさん:2007/02/13(火) 00:38:45 ID:OrKyrmRD
>>12
家を売却したつもりで実売価格程度で分けたいと思っているのですが
祖母と一部の子が喧嘩しててうまくまとまらなくて困っています。
同じ子であるのに待遇が違うのが気に食わないようでして
孫がこんなことを考えるのもいやでして
亡くなられた祖父がわが子の喧嘩をみても悲しむでしょう。
わが父も含め、心が貧しいようでして 可哀想でもあります。
私としても未成年の間は家が必要ですし
祖母が生きている間にその住んでいる家まで相続を清算させようと
思うのはどうかと思いまして

みなさん回答ありがとうございます。
16無責任な名無しさん:2007/02/13(火) 00:42:34 ID:OrKyrmRD
土地や家を亡くなられた人名義のまま生活することはできるのですかね。
田舎で何代か前のままだったとか聞いたことありますし
税金さえ払えばいけそうですが
17無責任な名無しさん:2007/02/13(火) 00:49:53 ID:eeK2nf6r
>>16
税金さえ誰かが払ってれば生活できるけど、
いざ決着着ける必要が発生した場合にとてつもなく面倒になるぞ。
18無責任な名無しさん:2007/02/13(火) 04:51:21 ID:jeH9w34l
というか調停申し立てられたら一巻の終わりって奴じゃん
19無責任な名無しさん:2007/02/13(火) 09:03:24 ID:Yt61la1M
はじめましてご指導よろしくお願い致します。
先月叔父(父の弟)が亡くなくなったのですが、借金があったらしく請求が父
のところに来ました。亡くなった叔父は離婚歴があり子供はいません。
いくら借金があるのかわからないので叔父の相続人である父と叔母の相続放棄
の手続きをしようとしたのですが家庭裁判所の受付で去年祖父が亡くなった際
の相続の手続をまだしていないのではないかと指摘を受けました。
確かに父が相続をするということで全員納得していたため放って置いたのです
が書記官がいうには亡くなった叔父にも祖父の遺産の相続権が発生しているの
で相続放棄をするとまずいのではないかと言われました。
このような場合、どういった方法があるのか教えていただけると助かります。
20無責任な名無しさん:2007/02/13(火) 14:56:30 ID:1Jzf4Y/n
>>19
どういった方法ってどうしたいん?
祖父の遺産と叔父の借金を秤にかけれとしか。
21無責任な名無しさん:2007/02/13(火) 20:34:54 ID:G5mIKOPy
土地相続に関してお尋ねします。

先日父が他界しまして、相続人は継母、弟、私の3人です。
現在 継母が暮らしてる土地家の相続ですが、
私の取り分の25%は
土地建物の評価額か路線価格のどちらで計算されるのでしょうか?

また、その分の現金がない場合
分割払いか 母が済んでいる土地の売却を要求することは可能でしょうか。
よろしくお願い致します。
22無責任な名無しさん:2007/02/13(火) 20:48:15 ID:OCeUPbcU
>>13
確かに,母が相続放棄するなら,
姉とあなたが2分の1ずつになります。

1000万であれば,半分の500万を払うことになります。

ただ,相続放棄しなければ,法定相続分は
母2分の1,あなた4分の1,姉4分の1ですから,
その土地に住み続けるなら,250万を払う必要があります。

ただ,いろいろな事情を考慮することになりますから,
3人で協議するか,調停・審判の道を選ぶことになるでしょう。

家庭の事情はわかりませんが,遺言を遺すことも必要
だったように思われます。

23無責任な名無しさん:2007/02/13(火) 20:55:45 ID:Eanh9dcJ
A夫 B妻 CD子

Aが死亡、Dが遺産放棄した場合に、Bが2分の1、Cが2分の1になるのですか?
それとも、Dの持分を2分の1に別けて相続するのですか?
24無責任な名無しさん:2007/02/13(火) 20:56:49 ID:8uIB82ik
>>23
相続放棄すると相続人にならなかったものとみなされるので
2分の1ずつになります
25無責任な名無しさん:2007/02/13(火) 21:15:17 ID:OCeUPbcU
>>21
評価方法には,路線価方式と倍率方式があります。

いわゆる換価分割(売却して売却代金を分割する),
代償分割(不動産を取得した人が他の相続人に金銭を支払う)
のような方法が取られているようです。
26無責任な名無しさん:2007/02/13(火) 21:20:35 ID:fmGeR7hF
>>21
相続人全てが納得出来る方法で評価する。誰かが納得できずにそれでも分割をしたい場合は
調停や審判となり審判になれば裁判所が選出した不動産鑑定士に依頼して評価額を出す。
もちろん相続人が同意できるなら相続人が不動産鑑定士を選んで評価してもらっても良い。
後者はどちらも可能
27無責任な名無しさん:2007/02/14(水) 08:40:49 ID:Cvo6IyU7
>>20
説明不足で大変申し訳ありません。
父が祖父の遺産(不動産)を相続した後にも相続放棄をする方法があるんでしょうか。
参考までに叔父は、生前に事業資金として祖父から多額の金銭を援助を受けていたので祖父が亡くなった際、
遺産はいらないと父と叔母その他の親戚に言っていたそうです。
28無責任な名無しさん:2007/02/14(水) 09:37:51 ID:5SHLgFJV
>>27
言っていた、じゃ今更どうにもならん。ちゃんと手続きをしなかったのが悪い。
29無責任な名無しさん:2007/02/14(水) 15:40:46 ID:qklSEgs5
>>27
今の時点で父が祖父の遺産を全部相続するようにしたら
もう叔父の遺産(借金)は相続放棄できないし
叔父の遺産を相続放棄したら祖父の遺産のうち叔父の法定分が
債権者の物になるわけだから祖父の遺産相続がすごく面倒になるな。

頑張って3ヶ月以内にどうするか決断すれ。
しかし書記官さんは結構親切なんだな。
30無責任な名無しさん:2007/02/14(水) 21:20:37 ID:ivUNMVWU
祖母が亡くなりました(祖父は祖母の1年前に他界)。
父は30年以上前に亡くなっているため、孫である私と姉が代襲相続します。
相続人は叔父、叔母、私、姉です。
叔父、叔母は主に土地を相続し、私と姉は現金を相続します。
相続する財産の中に、少し広い土地があり、節税のために税理士は
広大地評価で相続税を計算してくれました。
広大地評価により遺産総額を低く抑えて節税するのは良いのですが、
その遺産総額を単純に分割すると、私と姉の相続額も低くなってしまいます。

叔父は広大地評価時の遺産総額を基準に分割すべきだと主張していますが、
現在その土地にはある企業の事務所と倉庫が建っており、
税務署が広大地評価を認める可能性は低いと私は考えています。

さてこの場合、遺産総額は広大地適用・未適用どちらで計算するのが妥当でしょうか?
31無責任な名無しさん:2007/02/14(水) 21:25:18 ID:QiE059ni
>>30
相続税の評価額が時価を表しているわけではありません
したがってあなたに有利な評価額があるのならばそれを提示すべきです
そうすれば裁判所がどの評価方法によるのが妥当か判断してくれます
32無責任な名無しさん:2007/02/14(水) 22:07:55 ID:nVQANG51
相続税の裁判は申し立ててから結論出るまでに
一般的に何ヶ月くらいかかるものなのでしょうか?
最高裁とかいけば何年間もかかるのですか?
33無責任な名無しさん:2007/02/14(水) 22:34:09 ID:nVQANG51
すみません。相続税の裁判なんて変ですよね。
遺産相続の裁判は、でした。
34無責任な名無しさん:2007/02/14(水) 23:02:36 ID:C5oyIv0b
>>33
一体どんな裁判なのか,わかりません。
遺産相続の裁判にもたくさん種類があると思います。
35無責任な名無しさん:2007/02/15(木) 03:53:04 ID:xAYroB5e
お聞きします。
現在の家族構成は母、私、弟になります。
ちょっと前になりますが父が亡くなり、母に保険金が降りたのですが、
最近、母は金に困窮した弟にその保険金数十万を贈与しています。
その後、それとは関係無しに土地相続の話が持ち上がり、取り分でもめています。
土地家屋は私が相続するつもりで、私の貯金を代償分割分として弟に渡すつもりでいますが、
上記の弟に渡った保険金も代償分として考える事は可能でしょうか。
よろしくお願い致します。
36無責任な名無しさん:2007/02/15(木) 04:12:30 ID:AaD8vv3H
父親の遺産相続の話に母親からの贈与は何の関係もないわな。
弟だけずるいとか思うならあなたも母親から貰えばいいわけで。

まあ母親が死んだときに特別受益として考えることは出来るな。
37無責任な名無しさん:2007/02/15(木) 09:49:58 ID:iufLN6pD
父が5年前に亡くなりました
相続のことでもめていて時間がかかりましたが
その間、株とかが、5年前の2倍ちかくになりました
兄は、相続時に戻って遺産分割をするといって
5年前の価値で計算して、渡すといいます

私は、今の2倍の価値で計算してほしいのですが
どちらがただしいのでしょうか
38無責任な名無しさん:2007/02/15(木) 10:04:45 ID:m7snd2Kt
>>37
兄。
上場株式は原則として相続開始日の終値、その月の終値の月平均額、
その前月の終値の月平均額、前々月の終値の月平均額のうち
最も低い価額を評価額とする。
まあ文句があるなら調停でもすればよろし。
39無責任な名無しさん:2007/02/15(木) 10:24:55 ID:bL7YFZlL
>>28
>>29
ご意見どうも有難うございました。
限定承認という手続きもあるようなのでその方法も考えています。
40無責任な名無しさん:2007/02/15(木) 10:37:00 ID:iufLN6pD
>>38
どうもありがとうございます
41無責任な名無しさん:2007/02/15(木) 10:37:35 ID:iufLN6pD
>>38
株券でもらうことにします
42無責任な名無しさん:2007/02/15(木) 10:46:35 ID:RkAEazqB
祖母が亡くなったので遺産相続について質問です。
祖父は10年前に他界し祖母には息子が二人いました。
一人は兄で6年前に他界して、嫁、子二人残しています。
弟は嫁と子二人がいます。

現在遺産を相続できるのは
弟と孫4人で間違っていませんよね?
その場合取り分はどう分ければよいのでしょうか?
43無責任な名無しさん:2007/02/15(木) 11:07:12 ID:m7snd2Kt
>>42
遺言書が無いなら、相続できるのは弟と兄側の孫2人。
弟1/2、兄側の孫が1/4づつ。
また兄嫁と弟嫁が祖母と養子縁組していればそれぞれ相続人に加わる。
44無責任な名無しさん:2007/02/15(木) 12:06:03 ID:NDSs/Xa2
>>38
おいおい
間違った答え教えるなよ
45無責任な名無しさん:2007/02/15(木) 12:17:25 ID:FpmqV0p9
スレ違いかもしれませんが、質問させて下さい。
母は15年前に亡くなり、父も5年前に亡くなりました。
現在、私と兄でそのまま家で暮らしています。(一軒家の持ち家)
相談というのは、父が生きていた頃に父が滞納した市民税のことです。
母が死んでから父が死ぬまでの10年間、父は市民税をほとんど払っていなかったようで、延滞金を含め総額6百万にまで膨れ上がっていました。
滞納の時効が死亡してから5年で、今年がその5年目だという事です。
このまま時効になると、家など財産差し押さえになるとの事です。
一体どうするつもりなのか話を聞きたい、と先ほど市役所のかたが家に来ました。
家など財産といえるものを相続したのは兄ですが、兄は会社に行ってるので、私が話を聞きました。
「ともかく一度お兄さんと一緒に市役所にいらして下さい」と言い残して帰って行きました。
正直ガクブルでパニクっています。
やはり市役所の人が言ってることは正しいんですよね?
6百万払わないと、この家には住めなくなるんですよね…?
46無責任な名無しさん:2007/02/15(木) 12:18:44 ID:DL5qJsaJ
>>44
37です。
あなたの意見もききたいのですが、教えてくださいますか?
47無責任な名無しさん:2007/02/15(木) 12:24:20 ID:DqV9hG6M
つーか、評価に争いがあるのなら、自分で言ってる通り現物でもらえばいいだけだろ。
48無責任な名無しさん:2007/02/15(木) 12:39:12 ID:MIBm4xzx
>>45
父が死んでからは払っていたの?
時効の中断や猶予がないなら、5年以上前の税金は払わなくていい。
49無責任な名無しさん:2007/02/15(木) 13:17:41 ID:H3MfWn1Q
>>46
ここは法律問題の相談と回答を行う板であって、他人に意見を聞きたい・意見を言いたい人間
は法学板か人生相談板へ行くべきだ。

>>44ではないが、回答する。
>>38は相続税の課税標準と勘違いしているので間違い。
遺産分割の審判等では、原則として分割時の時価で計算する。
「正しい」のは如何なる方法であれ、当事者が納得する方法による評価。
50無責任な名無しさん:2007/02/15(木) 13:23:15 ID:FpmqV0p9
>>48 今、明細書を見ているのですが、時効の停止があったかどうかは分かりません…
もしなかったら、5年より前の分はチャラになるのですか?差し押さえにはならないんですかね?
父が死んでからの分は、4期分は払っていたようですが、それからは払っていなくて30万になっています。
この金額なら何とかなると思うのですが…
51無責任な名無しさん:2007/02/15(木) 15:35:52 ID:/blmjFQX
請求された事があるなら停止されてる、普通に考えてされてるだろ。
52無責任な名無しさん:2007/02/15(木) 17:27:22 ID:qBj7geJ7
独身の叔母がなくなりました。叔母の兄弟姉妹は私の母を含め7人
その内一人亡くなっているので相続は6人と亡くなった人の子ということになると思います。
まだ四十九日も経たないうちに相続の話になっています。
親戚の中には建物や土地を国にとれらてしまう!というですがそれは相続する人がいない時ですよね!
その土地や建物名義を兄弟姉妹で複数所有することも可能ですよね!
また、相続放棄は3ケ月以内でそれを早めたところで相続税の割引とかないですよね!
また、相続放棄した後に遺言書がでてきても無効になってしまうのでしょうか?
53無責任な名無しさん:2007/02/15(木) 18:42:05 ID:FpmqV0p9
>>51 そうですか。やはり市役所の人が言った通りなんですね…。
日曜日に兄と市役所に行って話し合いをする事になったので、よく相続してきます。
>>48さん>>51さん、ありがとうございました。
54無責任な名無しさん:2007/02/15(木) 20:41:02 ID:i59Cy4/+
>>52
土地や建物を共有名義にすることも、誰かが多く取得することも相続人が合意すれば自由です。
相続人がいるので、全員が放棄しなければ国に納められることはありません。
相続放棄と相続税は関係なく、相続放棄と遺言も関係ありません。
相続放棄をした場合は、遺言があっても取り消されません。
55無責任な名無しさん:2007/02/15(木) 21:02:23 ID:p3zpx+ms
>51
本当に停止?
請求されても、された認識がないと停止にならないんじゃ?
だからそれを防ぐために配達記録郵便で送る
56無責任な名無しさん:2007/02/15(木) 21:12:34 ID:RkAEazqB
>>43
ありがとうございます。
57a:2007/02/15(木) 21:30:57 ID:HOBYq4vN
a
58無責任な名無しさん:2007/02/15(木) 21:36:59 ID:HOBYq4vN
祖父の住んでいた家(今は誰も住んでいなく、祖父の住民票もそこにはない)
は祖父が亡くなった場合、相続できず、国のものになってしまうと聞いたのですが、
本当でしょうか?どうにもならないのでしょうか?
59無責任な名無しさん:2007/02/15(木) 21:42:18 ID:STPT0v6j
>>58
相続人がいなくて相続債務もない場合は国家に帰属します
相続人はいないのですか?
60無責任な名無しさん:2007/02/15(木) 21:42:27 ID:i59Cy4/+
>>58
通常祖父のものであれば、そんなことは無いが、
状況によってはありうるかもしれないので、
何故、そういう話があるのか詳しく書いて。
61無責任な名無しさん:2007/02/15(木) 21:54:22 ID:HOBYq4vN
現在、祖父は痴呆症で私の家に住んでいて、住民票も父(実の息子)の家にあります。
この前、成年貢献制度のセミナーに行ったら、この状況でもし亡くなったら家を相続できず、
国のものになってしまうと言われ、生きている間に成年貢献制度の適用手続きをしなさいと、言われました。
来週、司法書士と打ち合わせをするのですが、今現在、祖父が危篤です。本当にこの場合は
国の物になってしまうのですか?
62無責任な名無しさん:2007/02/15(木) 21:56:26 ID:STPT0v6j
>>61
父親が生きているのならば父親が相続人になるし
もし父親が亡くなっていたとしてもあなたが代襲相続人となりますよ
63無責任な名無しさん:2007/02/15(木) 21:56:53 ID:NC/i5raG
>>59
おいおい、>>58は「祖父」って言ってるんだから、
その父かは母は「祖父」の相続人(の一人)だろう。
仮に58の親が亡くなったとしても、58が相続人だ。
64無責任な名無しさん:2007/02/15(木) 21:57:39 ID:HOBYq4vN
生きているうちに成年貢献制度の適用手続きを出来なくても、相続出来るって事ですか?
65無責任な名無しさん:2007/02/15(木) 22:02:18 ID:T83DmFex
>>46
遺産の評価は、相続税の評価額で行うのではなく、
一般に公正妥当と認められた評価額を以て行います。 
一般的には、時価と呼ばれています。

遺産を適正公平に分配するためには、
遺産の総額を算定し、これに各相続人の相続分を乗じて,
各共同相続人の具体的相続分を算定します。

(相続税評価額で行うことについて合意がある場合には、
遺産の評価を相続税評価額で行うことができます。)


6652:2007/02/15(木) 22:03:38 ID:qBj7geJ7
>>54
ありがとうございます。
67無責任な名無しさん:2007/02/15(木) 22:03:48 ID:H3MfWn1Q
>>64
祖父の親族構成を書け。
68無責任な名無しさん:2007/02/15(木) 22:05:24 ID:NC/i5raG
>>61
そのセミナーの講師って、いったい誰だ?
なんかめちゃくちゃなことを言っているな。
それとも、61が聞き間違えたかだ。

それはともかく、本当に祖父が危篤なら、
今から後見の申立を準備したって、間に合わないぞ。
申し立てて、今日の明日で審判が出るようなもんじゃない。
通常なら2〜3か月はかかる。
植物状態で鑑定不要だとしても、1か月近くはかかる。

そして、審判が出ても、確定までにさらに最低2週間はかかる。
確定しなければ後見人としての職務は出来ないよ。
69無責任な名無しさん:2007/02/15(木) 22:16:07 ID:T83DmFex
>>64
普通に相続できます。
70無責任な名無しさん:2007/02/15(木) 22:43:10 ID:nhupTe9X
祖父が危篤、父親が痴呆ってんだったら父親の後見人を
立てないとマズイってのはわかる。(が痴呆のものが相続権
を失うなんての聞いた事がない。
キミの父親は非嫡出子ってことなの?
7152:2007/02/16(金) 00:12:30 ID:M7EbigJi
たびたびすみません。
叔母の家を複数所者所有(兄妹数人で所有)にした場合、そこには誰も住まず(住民票をおかず)別荘のような使い方になると思うのですがそれも問題なしですか?
72無責任な名無しさん:2007/02/16(金) 01:01:47 ID:PZDaIY+m
>>53
まだ見てる?
単に請求されただけなら時効は停止しないよ。
催告して半年以内に裁判起こさないと中断しない。
(自分から払ったら別)
なので、少なくとも6年前より前のものは全て時効になっています。
73無責任な名無しさん:2007/02/16(金) 01:04:04 ID:PZDaIY+m
>>71
別に問題ない。子供が親の財産を相続するのは当然。
74無責任な名無しさん :2007/02/16(金) 02:30:03 ID:9heEMisk
質問です。
自営経営者の父が亡くなり父の後継者は私ですが
相続の場合会社の土地と住居が同じ建物にありまして
建物の名義は父のものとなりますので後継者の私と
残った母が相続できるのでしょうか?私には妹が
一人いますが妹も会社の従業員です。会社の後継者となる
立場での会社がからるむ相続は時機後継者が相続できるのでしょうか?
それとは別に父の預金分などは母、私、妹で相続することになるのでしょうか?
妹は父名義のマンションに住んでいますがそのままその住まいを相続する
こともできるのでしょうか?会社のトップの後継者の相続というものと
そのトップの個人的な財産に関する相続というものは別々に発生するのでしょうか?
ご回答どうぞよろしく御願いいたします。
75無責任な名無しさん:2007/02/16(金) 02:41:32 ID:PZDaIY+m
>>74
会社は法人化していますか?
土地と家は誰の名義?
76無責任な名無しさん:2007/02/16(金) 04:18:04 ID:YNYq825s
>>75
法人化していない会社って存在するの?
77無責任な名無しさん:2007/02/16(金) 06:35:46 ID:tCShE9HV
>>74
会社の後継者と父の相続は、はっきり言って全く関係ありません。
父の所有財産、ここでいう建物や恐らく株券もしくは出資持ち分、
その他、有価証券等を遺言がなければ、相続人が合意の上で分けます。
合意ができなければ、法定相続分をもとに調停等で決めることになります。
後継者だからと言って、法的に多く財産を相続できるものではありません。
会社の経営者は、父が決めるものではなく会社の株主や出資者が決めるもですので。
78無責任な名無しさん:2007/02/16(金) 08:29:10 ID:AY3prT8u
裁判傍聴しようとしたら、非公開て言われました。
そんな事有るんですか?
79無責任な名無しさん:2007/02/16(金) 09:21:22 ID:HOczNA+T
何行こうとしたかしらんが、非公開の事件は傍聴不可当たり前だろ。
家庭裁判所や簡易裁判所は非公開(審判とか調停とか)。
80無責任な名無しさん:2007/02/16(金) 09:23:03 ID:mmcv1xTR
>>65
>>49
どうもありがとうございました
81無責任な名無しさん:2007/02/16(金) 10:07:00 ID:AY3prT8u
>79さんありがとうございます。
地裁で今まで傍聴出来た事件だったもので、今回はなぜ?かなと
思いまして質問したのです。
82無責任な名無しさん:2007/02/16(金) 10:21:12 ID:JA9ThdXj
中古の家を買う予定で売買契約も終わっていました。
ところが、その家の名義人だったご高齢の売主さん
がお亡くなりになり、息子さんが相続することになる
ので決済は延期になりました。
もともと、売主さんはご高齢で入院中だったため
息子さんが代理人として契約もしていました。

一般的に、何の問題もなく普通に不動産を相続して
登記できるまで、だいたいどれぐらいの日数が
かかるのでしょうか?
一人っ子で他に相続人もいないそうです。
83無責任な名無しさん:2007/02/16(金) 12:53:57 ID:cyN2H1sG
自分の死後、財産を子供ではなく
全て孫に相続させることはできますか?
84無責任な名無しさん:2007/02/16(金) 13:14:09 ID:0xrpsjmd
遺言を書くのは可能だが、息子には遺留分が発生する。
85無責任な名無しさん:2007/02/16(金) 14:03:11 ID:tjn8rHCY
孫にきちんと今後のことを説明して遺言書を残す。で、人知れず死ぬ。
死んでから一年以上たてば、実質遺留分減殺請求できない。
86無責任な名無しさん:2007/02/16(金) 14:20:12 ID:moXAx+mL
>>85
んなわけねーだろ。
87無責任な名無しさん :2007/02/16(金) 14:23:11 ID:9heEMisk
>>77
「会社の後継者と父の相続は、はっきり言って全く関係ありません。」
とは。。。自営会社だあろうと社長の父の名義になってるものは
遺言でもなければ会社うんぬん関係なく父の財産として全て均等に
子供に相続されることになるんですか?ばかばかしい。
88無責任な名無しさん:2007/02/16(金) 14:27:14 ID:GDtQyzoe
>>71
今は兄弟姉妹だからいいけど、代替わりして、いとこ、はとこ・・・・と
縁遠くなったらどうするの?
一旦、共有名義にしておいて、売却→代金分配というのならいいけど
ずっと所有するつもりなら、共有者が多いと何か問題が起こった時に
面倒ですよ。

89無責任な名無しさん:2007/02/16(金) 14:38:44 ID:FPxf+6os
>>87
後継者だと威張りたいなら、
もう少し日本語の勉強してはどうですか。
90無責任な名無しさん:2007/02/16(金) 15:15:25 ID:PZDaIY+m
>>87
父の財産として相続されるのが困るから、普通は会社財産は
会社名義にしておくんだよ。
あなたが後継者なら、あなたが取締役などになった時点で、
株式を贈与したりするはず。
それをせずに、父個人の財産と会社財産を一緒にしていたなら、
父が悪いとしかいいようがないな。
後は話し合い。
91無責任な名無しさん:2007/02/16(金) 15:35:06 ID:0xrpsjmd
>>87
ばかはお前じゃね?
>>77がこんだけ説明してくれてるのにわかんねーのかよ。
92無責任な名無しさん:2007/02/16(金) 16:49:21 ID:jquQ5Gn4
まあまあ、87は 相続制度に対しての怒りを書いたつもりだと思うよ

でも87(とその父)は「相続」というものを全く理解していない無知
だけどねw 特定遺贈したきゃあ遺産なくても協議書つくれば
そのとおりに分割できるのにね。多分反乱分子がいるんでしょ?家族に。
93無責任な名無しさん:2007/02/16(金) 16:49:54 ID:jquQ5Gn4
↑「遺産なくても」→「遺書なくても」に訂正
9483:2007/02/16(金) 17:07:47 ID:cyN2H1sG
すみません。
質問の形を変えます。
私には息子と娘がそれぞれ一人ずついます。
仮に私に1億の財産があった場合、息子と娘には相続させずに
三人の孫に全てを相続させたいと考えています。
遺留分というものがあるようですが、
具体的に、孫にはいくら相続させられて、息子と娘にはいくら行くのでしょうか。

95無責任な名無しさん:2007/02/16(金) 17:23:07 ID:zC2+Acoi
>>94
弁護士に聞くか本でも読めよ
96無責任な名無しさん:2007/02/16(金) 17:23:30 ID:jquQ5Gn4
>>94
配偶者は?

いずれにしても、子が生存している限り代襲相続とならないから
基本的に法定相続分の半分は遺留分になりうる

つまり孫にはどうがんばっても半分までしか相続できない
97無責任な名無しさん:2007/02/16(金) 18:10:20 ID:bLWtKa/+
>>94
子供に相続させたくない理由はなんなん?
98無責任な名無しさん:2007/02/16(金) 21:13:20 ID:ewYOKo5C
>>94
つまり,理由がわかれば,相続排除とか
相続欠格とか生前贈与とかの方法もあるのかな,
と知恵が出るわけです。
99無責任な名無しさん:2007/02/16(金) 22:11:56 ID:JA9ThdXj
すみません、>>82ですが、
どなたか、だいたいで良いので教えてください。

お願いします。
100無責任な名無しさん:2007/02/16(金) 22:18:19 ID:tCShE9HV
>>99
問題なく相続が進めば、そんなに日数はかからない。
相続が揉めて、なかなか決まらなければ、日数は限りなくかかる。
つまり、だいたいでも日数を算出するのは無理がある。
101無責任な名無しさん:2007/02/16(金) 22:28:08 ID:moXAx+mL
>>82
特約にもよるだろうが、ふつう売買契約が成立していれば、わざわざ相続登記
する必要はないように思うんだが。
102無責任な名無しさん:2007/02/16(金) 22:29:53 ID:mKk7v06c
>>101
決済時に売買契約を交わすのがふつうだから
まだ契約は交わしていないってことでしょ
103無責任な名無しさん:2007/02/16(金) 23:55:08 ID:Kg57S/Id
代金も支払って、所有権も移転しているのに登記だけが
まだという状況だったら、被相続人名義から直接、買い主に
移転登記ができるけど。
(相続人が相続するのは不動産ではなくて、「登記の義務」)

最終的な決済が終わっていないなら、まだ所有権は
移転していないわけだから相続登記→売買による
所有権移転登記が当然。
104前スレ840:2007/02/17(土) 01:15:53 ID:gD2ofPOY
前スレ840です。お礼が遅くなりましたが、857さん、
ありがとうございました。
その後、弁護士二人に相談しましたが料金請求したあげくに
解決にならない答えが返ってきたので報告します。

痴呆症と脳梗塞認定後、意思疎通ができなかった祖父に対し、
借金をしていた使用人(女性)ともう一人の男性(立会人と主張)が
婚姻届を提出していて遺産請求している件です。

あれから九州の弁護士会に連絡を取り、相談をしました。
すると「問題が起きている実家周辺の弁護士会に相談してください」と
打ち切られて、料金を請求されました。
次に、言葉どおり実家周辺地域の弁護士会で相談したところ、若い弁護士が
出てきて「遺産についてはよく分からないので帰って先輩と調べます。
時間が来たので終わりですね」と打ち切り。
後日の電話で報告を受けました。
「遺産問題には詳しくないので、住んでいる近くの弁護士会で相談しては?」
結局、聞いた質問やよう急に対しては「分かりません」で終わりでした。
料金を取った挙句に、この答えは弁護士としてありなんでしょうか?
105前スレ840:2007/02/17(土) 01:24:33 ID:gD2ofPOY
この件では、婚姻無効として持っていきたいのが第一で、
無理な場合は、婚姻石のなかった祖父の前からの遺言(書類ナシ)どおり
「家を一つだけ与えて、退職金代わりにする」という決着が希望です。

金銭要求をしている男女は、それまでも祖父や父に対して、金を無心
していました。使用人であった女性は、預金から金を引き出しています。

病院にも診断書を要求しようとしたところ、変な答えが返ってきたそうです。
「遺産相続でもめているなら何も協力したくありません」
元々の相続人である実子一人がやっていることなので、私(孫)が同席
しているワケではないのですが、なんだかプロに頼んでもラチがあきません。

弁護士会など、相談するところが間違っていたのでしょうか……?orz
106無責任な名無しさん:2007/02/17(土) 01:30:07 ID:kiMJC9mk
>>104-105
弁護士会に受任してくれる弁護士を紹介するよう要求しましょう
婚姻無効を申し立てないといけないので実家周辺の弁護士会に連絡しましょう
107前スレ840:2007/02/17(土) 01:59:28 ID:gD2ofPOY
>>106
回答ありがとうございます。
「分からないので、今お住まい地域の弁護士会で再度相談しては?」
と話した二人目の弁護士は、実家周辺の弁護士会で担当した方です。

この場合は、弁護士会に再度連絡すればいいのですね。
108無責任な名無しさん:2007/02/17(土) 09:00:00 ID:l0ngx4Dg
>>105
その医者の返答は変だな
診断書を拒否する権利はないのに
グル?

時間があるんだったら自分で進めてみるのは?
マズは診断書取得、次に預金関連の引き出し明細
(遺族であれば請求可能) そして内容証明(横領と婚姻無効請求)
109無責任な名無しさん:2007/02/17(土) 09:49:32 ID:P9WfU3vm
>>104
>>105
料金に文句言うなら無料法律相談に行けば良いだけなのに、何で料金に文句言ってるの。
相談すれば相談料が発生するのは当然。解決すりゃそれこそ報酬は多額。
それから、>遺言(書類ナシ)どおり
こんなもの世の中に存在しないから。
110無責任な名無しさん:2007/02/17(土) 15:49:05 ID:inSod811
いい弁護士も居るが  プライドだけ高く糞みたいなのが多いからな
111無責任な名無しさん:2007/02/17(土) 17:15:08 ID:bQkpFqYs
教えてください。
父の相続で、ゴルフ会員権が2社あるのですが、
そのうちの1社は売却も出来ない状況です。
もう2年ほったらかしてしまってます。
今年の年会費の請求書もおくられてきましたが、
この2年間年会費もはらっていません。
売却できないとすれば、何をしたらよいのでしょうか?
なにか良いアドバイスあればお願いします。

112無責任な名無しさん:2007/02/17(土) 17:43:57 ID:e5chqvYI
ただの紙くずになったとあきらめる
113無責任な名無しさん:2007/02/17(土) 19:00:30 ID:U2YCm5Hf
>>111
ほっといたらいつまでも年会費がかかるんだから
退会して清算すれば良いんでないの。
114無責任な名無しさん:2007/02/17(土) 19:08:11 ID:r5tZcRQY
>>111
預託金返還請求したら?
115前スレ840:2007/02/17(土) 21:06:52 ID:gD2ofPOY
>>108
ありがとうございます。自分でも調べてみることにしました。
診断書も、話を聞いてもらい、途中まで問題なく進んでいたのに、
ひとりの医者が割り込んできたようです。
お金の話は疲れますねorz

>>109
言葉が感じ悪かったでしょうか。申し訳ないです。
料金がかかることは承知しているし、高額も覚悟の上です。
「私わかりません」というプロ(?)っぽくない返答を2件
立て続けに聞いたので、腑に落ちなかったのです。
遺言もそうなんですよね。証拠がないとただの戯言…(;´д`)

でもありがとうございます。もう少し頑張ってみます。
116無責任な名無しさん:2007/02/18(日) 00:11:58 ID:oua5T8Yb
□家族構成

父(長男) 母(他界) 
私(長男) 弟(他家に養子縁組、普通養子か?)

□財産

土地:一町五反(一部貸し土地あり)
その他:家屋
名義:私の祖父名義(一部父名義あり?)

父の兄弟は財産放棄済み

□借金

父に数百万円の借金あり
完済の可能性無し

父と私は折り合いが悪く、
↑のような借金などの状況を最近知りました。

質問です。
父に借金があることから、
父が亡くなったあとに財産の全部又は一部を売却して返済しようと考えています。

土地などの祖父の名義を私の名義に変更してから売却することになると思いますが、
祖父→私と名義変更を行えるものでしょうか?

また、そもそも、祖父名義のままになっているということが理解できません。
これは相続税を払っていないということになるのでしょうか?

分らないことばかりで、まとまりない質問になりすいません。
117無責任な名無しさん:2007/02/18(日) 07:33:33 ID:2AIoa/eF
>>116
まず、相続人ですが、弟も相続できますので、
遺言が無ければ、話し合いになりますが、法的には折半です。
土地等の売却ですが、名義変更してからになると思います。
父を飛ばして祖父からあなたに変更することはできます。
何故、名義変更していないかというと、単に登記するのを忘れていたのかと思います。
登記と税金は関係ありませんので、祖父の相続開始から相当期間経過していれば気にしなくて良いです。
118無責任な名無しさん:2007/02/18(日) 09:31:22 ID:P2mNtgiH
質問です。父が亡くなりましたが、借金があるので相続放棄の予定です。
父が昔会社務めしていたころの厚生年金が23年分あるのですが、
もらえるのででょうか?
119無責任な名無しさん:2007/02/18(日) 10:16:58 ID:2AIoa/eF
>>118
相続放棄しても遺族年金の受給権はなくなりません。
受給資格があれば、大丈夫です。
120無責任な名無しさん:2007/02/18(日) 10:40:22 ID:P2mNtgiH
>>119
ありがとうございます。助かりました!
121116:2007/02/18(日) 11:43:00 ID:oua5T8Yb
>>117
弟と話し合う→名義変更→売却→借金返済
こんな感じでしょうか。
次は名義変更と売却のことを調べてみます。
ありがとうございました。
122無責任な名無しさん:2007/02/18(日) 13:57:15 ID:sZHfsI80
質問させていただきます。現在、父A(離婚により妻なし、しかし同居中の女性あり) 
Aの子供が長男B(28才妻子あり)
次男(25才妻子なし)この状態でBとC戸籍は、Aの子供としてあります。
仮にCがAの前妻の戸籍に移った場合は、Aの遺産相続権は、失いますか?
分かる方いましたらお願いします
123無責任な名無しさん:2007/02/18(日) 14:04:46 ID:RBzw5NqE
>>122
次男がCという事でよろしいですか。
結論からいうと失いません。
124無責任な名無しさん:2007/02/18(日) 14:13:51 ID:sZHfsI80
>>123
レスありがとうございます。次男がCです(私)でわ戸籍を母ののもとに移して
姓を変えても平気ということですね?
125無責任な名無しさん:2007/02/18(日) 14:18:00 ID:RBzw5NqE
>>124
全く問題ありません。
126無責任な名無しさん:2007/02/18(日) 14:19:22 ID:sZHfsI80
>>125
ありがとうございます。感謝します。
127無責任な名無しさん:2007/02/18(日) 16:17:35 ID:Gs7PfSfp
>>116
>父の兄弟は財産放棄済み
家裁に放棄の申し立てはしていますか?
116父が相続する旨の分割協議書(印鑑証明書付き)がありますか?

なければ、116父の兄弟たちから署名捺印した分割協議書と
印鑑証明書をもらう必要があります。


名義の変更はしなくても、相続人の内の一人を代表として
固定資産税の請求はきます。

相続税は、相続税を払うほどの遺産がなけば、申告も必要ありません。
納税の必要があれば、名義を換えていなくても払わなくてはいけません。
128無責任な名無しさん:2007/02/18(日) 16:57:10 ID:dUdvLD1N
詳しい方、教えて下さい。

相続の件なんですけど、
相続完了した後に、誰かが実は遺言書があるんですとか言って来たら、
それは有効になるんですか?
仮に相続完了して直ぐに、使ってしまっていた場合とかはどうなるんでしょうか?

よろしくお願いいたします。
129無責任な名無しさん:2007/02/18(日) 18:03:15 ID:2AIoa/eF
>>128
遺言書が有効になります。
既に財産を処分した場合は、金銭で弁済することになるでしょう。
130無責任な名無しさん:2007/02/18(日) 18:54:15 ID:dUdvLD1N
>>129  ありがとうございます。
ちなみに遺言書の有効期限はあるんでしょうか?
今回、相続といったのは、現金(預金)についてなんですが、遺言書の関して
回答は同じですよね?

仮に書かされていた、と分かっていても証明するのは難しいですよね?
どのような証明方法があるのでしょうか?筆跡鑑定などでしょうか

宜しくお願い致します。
131無責任な名無しさん:2007/02/18(日) 22:05:25 ID:DIIGhtsn
>>130
有効期限はない。
現金でも遺言有効。
「書かされていた」との状況が不明だが,
本人かどうかの筆跡鑑定はありうる。
132無責任な名無しさん:2007/02/18(日) 22:09:44 ID:4Oi9fQ4W
>>111です
アドバイスありがとうございます
預託金は戻ってくるような経営状況では
ないので、退会手続きを早急にしたいとおもいます。
知人が年会費を2年滞納したら裁判所から
年会費の請求が来たそうです。
133116:2007/02/18(日) 23:04:33 ID:GPs085Zc
>>127
ありがとうございます。

無知というものは、武器を持っていかないで
戦争に行くようなものですね…。
117さんにも127さんにも色々教えてもらいました。
まったく知らないことでびっくりしました。
まだまだ勉強が必要です。
134無責任な名無しさん:2007/02/19(月) 10:22:07 ID:KbTJA7b4
質問です。
土地の名義が昭和19年に亡くなられている方のままなのですが、
家督相続で直接名義変更できるのでしょうか?
相続人全員の印鑑証明付きの協議書なしでできるのでしょうか?
よろしくお願いします。
135無責任な名無しさん:2007/02/19(月) 10:26:14 ID:n++sz2Io
>>134
どういう権利変動があって、いまどんな権利状態なのか。
136134:2007/02/19(月) 10:50:54 ID:KbTJA7b4
>>135
隣接地と共に売買する予定の土地なのですが、
隣接地は相続で名義変更してあります。
その土地だけ昭和9年の売買で昭和19年に亡くなられている方の
ままなのですが、隣接地の所有者名義に家督相続でできるのでしょうか?
隣接地の所有者は昭和19年に亡くなられている方の曾孫になります。
よろしくお願いします。
137無責任な名無しさん:2007/02/19(月) 12:57:23 ID:kw0ds8n4
無理。
138無責任な名無しさん:2007/02/19(月) 14:33:34 ID:f0ehrZea
>>136
名義人が「戸主」なら、その相続については「家督相続」。
「戸主」でなかったら、その相続については単なる「遺産相続」なので
その当時の相続でも遺産分割が必要。

その後さらに相続が発生しているなら、遺産分割が必要。

名義を曾孫にすることに「相続人全員の同意」がとれているなら
大変なのは戸籍の収集くらいかな。
司法書士に相談した方がいいと思います。
139無責任な名無しさん:2007/02/19(月) 18:25:49 ID:RHo0JxKt
お願いします。
私の夫が亡くなり相続人は私・義父・義母の3人です。
義父が健在ということと夫が本家の長男だったということで
葬儀の喪主や新盆、お骨などの取り仕切りをすべて義父が行いました。
相続は私が3分の2なので葬儀代などその分支払いました。
もうすぐ1回忌なのですが、やはり今回も相続分の支払いの
義務があるのでしょうか?私としては家には仏壇もないし
(夫の実家に仏壇があります。)
生命保険は義父に入ったのでその保険金で行って欲しいと
思っているのですが…。一般的にはいつまで支払うべきなのか
教えてください。よろしくお願いします。
140無責任な名無しさん:2007/02/19(月) 18:47:14 ID:sIUeJ8Dg
>>139
いやだったら断ればいいだけ。
141無責任な名無しさん:2007/02/19(月) 21:34:10 ID:lu+Ka/pt
>>139
通常は喪主が葬儀代を負担します。
また,祭祀を承継する者がその費用を負担します。

祭祀財産は相続財産ではありませんので,
相続人の本来の相続分には影響しません。

したがって,原則からいいますと,
費用負担義務はありません。
地方の慣習などがありますので,
話し合ってみることです。
142無責任な名無しさん :2007/02/20(火) 00:46:01 ID:aWYSUXf4
教えてください。
祖母はまだ健在ですが母が先に亡くなってしまった場合
祖母が亡くなった後の遺産相続はは母を除くの兄弟が相続して
亡くなった母が相続できなかったことで母の子供である(孫)
が母の分として相続することはできるのでしょうか?
143無責任な名無しさん:2007/02/20(火) 00:46:54 ID:/r5Q/MQU
>>142
できる 代襲相続といいます
144無責任な名無しさん:2007/02/20(火) 01:09:51 ID:kY9sIehG
お願いします。
介護の末、母が他界しました。前夫との間に数名の子がいるようですが、音信不通です。
(確執はかなりあるようです。詳細は不明)
葬儀費用と思っていた預金が、支払い時には相続口座になってしまいました。

母の預金から葬儀費用を出したいのですが、相続となれば戸籍を辿り兄弟を探し出さなくては支払いはできないのでしょうか?

145無責任な名無しさん:2007/02/20(火) 04:21:21 ID:7bFTOBTz
>>144
詳しくはその銀行に聞くべきだが
名義人の死亡により凍結された口座は相続人全員による
遺産分割協議書がないと払い戻せないのが普通だな。
つまりは兄弟を探せと。

まあ1000万円の葬式出すぜってんじゃないだろうから
自分で立て替えておいたら良いがな。
146無責任な名無しさん:2007/02/20(火) 05:05:28 ID:uu5GQ5IU
先日、母が亡くなりました
私は母と一人暮らしで未成年で、嫁いだ姉が一人います
借金が数百万あったらしく、相続の放棄を考えているのですが
それは市役所に行って手続きをすればそれで全て終わりと考えて良いのでしょうか?
もし放棄をしなかった場合は、嫁いで行った成年の姉ではなく、未成年でも私が払うべき
なのですか?

すみません父は昔に亡くしており、未成年の私に全てが多いかぶさっているような辛さがありまして…

どなたかお願いします
147無責任な名無しさん:2007/02/20(火) 07:20:08 ID:SrE8YfZI
>>146
市役所ではなく家庭裁判所です。
相続人全員が行わないと、誰かに迷惑がかかるかもしれないので、
あなたも含め、母の兄弟やその子までみなさんに声をかけましょう。
148無責任な名無しさん:2007/02/20(火) 13:33:30 ID:V6FFfV6M
遺族年金のことで質問した>118です。社会保険事務所に行ったところ
子供は18歳以上でないともらえないと言われましたorz
母も亡くなっているので残念です。
もうあきらめるしかないでしょうか?
149無責任な名無しさん:2007/02/20(火) 13:34:40 ID:V6FFfV6M
>>148
↑間違いました。18歳以下でないともらえないでした。
150無責任な名無しさん:2007/02/20(火) 15:30:38 ID:6M2jY1wj
>>148

そりゃそうです。
基本的に年金は本人と配偶者のためのものなので。
151148:2007/02/20(火) 16:05:07 ID:V6FFfV6M
愛人だったらもらえるそうなんですが、親戚のおばさんあたりに
愛人で〜す。といってもらえばもらえますかね?
証明するものなんてないですよね?
どなたか愛人ということで受給された方いないでしょうか?
152無責任な名無しさん:2007/02/20(火) 16:10:48 ID:eIzrmanM
ネタにしてもつまらん
153無責任な名無しさん:2007/02/20(火) 16:55:46 ID:6M2jY1wj
まともな質問者さん、お待ちしております。
154無責任な名無しさん:2007/02/20(火) 21:03:19 ID:rX/z8T9S
>>18歳以下でないともらえない

僕はってきり二十歳までだと勘違いしていた・・・
155無責任な名無しさん:2007/02/20(火) 23:21:18 ID:Mbsm5D+M
質問失礼いたします。
妹が親から勘当寸前……といいますか、後は「何時」絶縁するか状態まできました。
ですが現在の法律では勘当といっても互いの口約束(?)でしかなく、
遺産相続で遺留分が、将来妹にいくはずです。
ところが親は相当頭に来ているようで、
相続排除にしようとして、家庭裁判所で手続きしようとしているのですが、
次のような妹の言動は、相続人廃除として認められるのでしょうか?
何故そうしようとしているかと言うと、父は蔵書家で、大量の本をもっています。
この蔵書を散逸させたくなく、私が本を一括相続して、
いつかは私設図書館を作るのが父と私との夢なのです。
が、妹が「本もよこせ」「そして売り払う」などと騒いでいるのです。(性格上、確実に売り払うでしょう)
で、財産全体は、お金はほとんど無く、持ち家があるだけです。

(以下親に対する発言)
「さっさとくたばれ」
「葬式には出ない」
「おまえらのような異常な親もったら結婚なんてできない」
(物品(家)に対して)
扉を常に力一杯閉めたりして(バタン!などと大音量をだす)、
扉を破壊する。(こんな状態が一年以上続いているそうで……)

私は、この程度じゃたぶん無理なんじゃないかなー、と思っているのですが……
その場合、本を私(長男)が一括相続できるようにする方法ってあるのでしょうか?
156無責任な名無しさん:2007/02/21(水) 01:11:50 ID:eSXCe+NC
認められない。

妹の相続分をお金やそれ以外で用意しておく。
最悪、本以外は全部妹にあげれば納得させられるかも。
157無責任な名無しさん:2007/02/21(水) 09:12:53 ID:981+8mvH
>>155
廃除の要件の一つに「重大な侮辱」というのがありますが、判例では

被相続人の主観的、恣意的な感情だけでは認められず何故相続人がそのような
行為をしたか、被相続人の方にも非があったのではないか一切の事情を
考慮、斟酌しなければならない(私なりの解釈ですが)とあります。

廃除は相続人の権利を一方的に奪うものですから簡単には認められませんが
判断するのは家庭裁判所ですので申し立ててみる余地はあると思います。
158無責任な名無しさん:2007/02/21(水) 12:42:38 ID:8N0etQSg
質問失礼いたします。
遺言書のことなのですが
遺言書は有効期限などはあるのでしょうか?
死去する10年前に書かれた物でも遺言は成立しますか??
159無責任な名無しさん:2007/02/21(水) 13:03:03 ID:3Nr7fv6j
遺言書として形式が有効なものなら、いつ書かれたものでも問題ない。
160無責任な名無しさん:2007/02/21(水) 13:05:39 ID:8N0etQSg
>>159
安心しました。ありがとうございます。
161長文すみません:2007/02/21(水) 19:09:13 ID:OUd7UNdr
よろしくお願いします。
祖母の遺言書を開封したら、「私の事を一番面倒みてくれた人に遺産を全て相続する」
とありました。(遺産は土地・建物・預金です)
祖母の子は10人。内二人亡くなってます。(代襲相続者2人)
ずっと一緒に暮らして面倒をみてきましたが
他の親族は性格が悪く、「いや、私の事じゃない?」「俺じゃね?」
と言ってきており、10年以上何もしないでいます。

亡くなった後、親族から嫌がらせがひどく私たちは他所へ引っ越しました。
8年ぐらい誰も住んでいません。
最近、前の家の近所の方から、「家をリフォームしている」と聞きました。
何の為かはわかりませんが、その家を賃貸や売買を勝手にされてしまっても
法的にはOKなのでしょうか
162無責任な名無しさん:2007/02/21(水) 19:15:54 ID:gl6iDFJK
>>161
遺言自体が無効なので、
遺産は相続人で共有状態でしょうね。
勝手に売買しているのであれば、相続分が請求できます。
163無責任な名無しさん:2007/02/21(水) 20:36:39 ID:3I6Layyo
はじめまして  質問させてください
父が亡くなり(母は20年前に他界)相続人は私を含めて 三人の兄弟です
父の資産は自宅と畑や山など不動産しかありません
どうしてもお金で分けたい場合 父の名義のまま売って換金してから分けられるのでしょうか?
それとも一度相続して誰かの名義に変えないと売る事が出来ないのでしょうか?
申し訳ありませんけど  よろしくお願いいたします
164無責任な名無しさん:2007/02/21(水) 20:54:43 ID:hJt2McSj
換金してから分けられる。
165無責任な名無しさん:2007/02/21(水) 22:00:55 ID:hJt2McSj
あ、やっぱりわかんないw
166無責任な名無しさん:2007/02/21(水) 22:19:58 ID:OKmj5tcp
>>163
一度、相続を原因とする登記をしないと売却できない。
167無責任な名無しさん:2007/02/22(木) 00:59:55 ID:cfiU1byn
第一条 この板は法律に関する質問及びこれに対する回答を扱うところです。
 第ニ条 この板に初めて来た人は【ガイドライン】を熟読しましょう。
 第三条 司法試験の話題は【司法試験板】で、法律に関する学問の話題は【法学板】で、
    資格取得の話題は【資格全般板】でどうぞ。
 第四条 適切なスレが分からない場合は【案内板】 又は【自治スレ】を利用しましょう。
    第二章 質問者
 第五条 真剣な質問は弁護士等の専門家に相談しましょう。
 第六条 情報は有利不利を問わず、一通り揃えてから質問しましょう。
 第七条 スレを移動するときには移動元スレにも移動先スレにも移動したことを書いて下さい。
 第八条 回答が不要になったらその旨を該当スレで宣言して下さい。
 第九条 この板で得た回答を鵜呑みにしてはいけません。
 第十条 自分のためだけに単発の質問スレを立てることは禁止です。
 第十一条 同一の質問を複数のスレですること(マルチポスト)は禁止です。
    第三章 回答者
 第十ニ条 分からないときは回答しないで下さい。
 第十三条 回答するときは根拠のある条文を示すように努めましょう。
 第十四条 荒らし及び煽りは徹底的に無視又は放置して下さい。また回答者を装った荒らしに注意して下さい。
 第十五条 質問者が第六条から第十一条の規定に反する行為をしたときは回答しないで下さい。
168無責任な名無しさん:2007/02/22(木) 05:26:32 ID:1x7vbSmN
>>146
です。今日家裁に行こうかと思っています
恥ずかしい話で言い訳にもなりませんが、亡くなった母とは二人暮らしで
相続放棄についての知識がかなりありません
今日家裁に行く事で、私のような未成年、親権者のいない状態で
申し立てや処理などが出来ると思いますか?
わかりやすく教えてくれるでしょうか?
169無責任な名無しさん:2007/02/22(木) 05:31:25 ID:1x7vbSmN
168です
費用などは解らないのですが、専門家に代行してもらった方がいいでしょうか?
すみません。高校生な私はこれからの一人で歩む人生に不安になってしまってます
170無責任な名無しさん:2007/02/22(木) 06:43:44 ID:9iHpz8X4
>>168
やさしく教えてくれると思います。
それでも、どうしても不安があるようなら司法書士や弁護士に依頼した方が良いですね。
171168:2007/02/22(木) 07:00:26 ID:BY+fMvVs
>>170
お返事、ありがとうございました!
まずは家裁に行って、解らない事は全て聴いてみたいと思います
不安はありますが、その不安を一つでも減らす為に家裁でがんばってきます

ありがとうございました
少し光明が見えてきた気になれました
172無責任な名無しさん:2007/02/22(木) 08:57:15 ID:tH4RMB04
>>166
163です  相続の登記をしてからという事ですが
それは一度不動産のまま分けなくてはいけないって事ですか? 
それか共有名義にして売りに出せるって事なのでしょうか?
無知ですみません
173無責任な名無しさん:2007/02/22(木) 09:00:57 ID:gsJC09Q4
相続放棄して、銀行から不服申し立てっていうのはよくあることなのでしょうか?
もし申し立てがあった場合、決着がつくまで何年もかかりますか?
174無責任な名無しさん:2007/02/22(木) 09:24:40 ID:KeBSXDBP
>>172
父親が死亡した時点で、あなたたち三人に相続が発生しているから
売却するにしても相続登記をしておかないと買主へ所有権の移転登記が
できないってことです
175161:2007/02/22(木) 10:39:16 ID:pcu2R4i4
>>162
ありがとうございました。
176無責任な名無しさん:2007/02/22(木) 11:00:37 ID:JYeXtvp1
教えてください。
私は家庭裁判所に相続放棄の手続きをし、受理されているのですが、
親族から不動産登記の手続きの為に、
私の戸籍謄本や印鑑証明が必要だと言われました。
本当に必要なのでしょうか?
177無責任な名無しさん:2007/02/22(木) 13:18:23 ID:Em1rRQ7n
ご教示お願いします。

母が死亡して相続が発生。
父は既に死亡のため、相続人は本来兄弟3人(長姉、次姉、長男/私)。
ただし次姉も既に死亡しており、代襲相続人として次姉の子供が二人がいる
のですが、次姉の夫は次姉の死後、再婚する際に次姉の実家(母)に対して
「新しい生活のため、今後一切縁を切りたい」旨、勝手に宣言してきて以来
20年以上も音信不通でした。(子供二人も同様)
今般、次姉の遺児二人が等分(二人で三分の一)の相続を主張してきたのですが、
「縁切り宣言」は次姉の遺児二人の相続資格にどう影響するのでしょうか?

また、相続資格があるとしても、母の介護費用や葬儀の費用など(ほとんど私が負担)
を考慮し、完全に等分するのはおかしいと主張することは当然ですよね?

宜しくお願い致します。
178無責任な名無しさん:2007/02/22(木) 13:31:50 ID:nLRK3vRt
>>176
相続放棄の申述をして、受理はされているのですか。
ただ、相続放棄していてもあなたの戸籍は登記申請には必要。
(法務局サイドで法定相続人を確認するため)

家裁から相続放棄の申述受理証明書をもらった上で
戸籍とともに渡せばいい。

印鑑証明は、相続放棄しているのなら登記申請には不要。
179無責任な名無しさん:2007/02/22(木) 13:38:36 ID:nLRK3vRt
>>177
「縁切り宣言」などは、相続資格に全く影響しない。
つまり、相続資格はあると言うこと。

もちろん、葬儀費用は共通負担の出費と見ていい。
介護費用は、分割協議の中で主張する。
けれど、あなたが金銭的な出費をしたのかな?
金銭出費はないけれど、単に世話をしたというのだと
それを金銭的にどう換算するかは、難しくなるね。
お互い納得しないのなら、家裁に調停を申し立てればいい。
180176:2007/02/22(木) 13:54:10 ID:JYeXtvp1
>>178
ありがとうございます。
相続放棄の申述はもう受理されていて、申述受理証明書も親族に渡しています。

戸籍は必要なんですね。
「法定相続人を確認するため」ということは、死んだ人との関係が分かるまで
さかのぼった物が必要なんでしょうか?

必要な物は司法書士の指示らしいです。
もう一つ。登記申請に私の住民票も必要ですか?
181無責任な名無しさん:2007/02/22(木) 15:06:51 ID:Em1rRQ7n
>>179
ありがとうございます。
費用は金銭的な話ですので、分割協議で話をしてみます。
それにしても基本は等分というのは釈然としない気もしますが、
遺言もないので仕方ないですね。
182無責任な名無しさん:2007/02/22(木) 15:09:29 ID:AL02aClY
>>181
寄与分を主張すべし
183無責任な名無しさん:2007/02/22(木) 15:43:11 ID:Em1rRQ7n
>>182
なるほど。母の家(別居でした)の改築費用なども負担しておりましたので
寄与分については主張が出来そうです。ありがとうございました。
184無責任な名無しさん:2007/02/22(木) 19:34:48 ID:z6J7sddE
亡くなった父(ここ10年は縁の切れた状態)に複数の金融会社から借金があるようなので、
相続放棄しようと思っています。
親は離婚しているし、私には兄が一人いますが今は行方不明で連絡もつきません。
借金取りが私のところに来ないようにするためには相続放棄だけで大丈夫でしょうか。
185無責任な名無しさん:2007/02/22(木) 20:34:20 ID:pUTMlBHy
Aは妻Bとの間に長男C、長女Dをもうけたが、Cはその妻Eとの間にF、別の恋人との間に認知を済ませたGという子を残して、すでに死亡している。
Aが12億円の遺産を残して死亡した。この場合にB、D、E、F、Gの各法定相続分はいくらになりますか?
186無責任な名無しさん:2007/02/22(木) 20:37:17 ID:SwK/IACU
>>184
兄に連絡付かないのが気になるが、放棄で大丈夫。

>>185
宿題は自分でやりましょう
187無責任な名無しさん:2007/02/22(木) 20:55:25 ID:pUTMlBHy
>>185の問題、
B、6億円
D、3億円
E、0円
F、2億円
G、1億円

かな?
188無責任な名無しさん:2007/02/22(木) 21:07:42 ID:WBsyqiK4
>>187
正解!
189無責任な名無しさん:2007/02/22(木) 21:22:42 ID:pUTMlBHy
>>188
自信なかったんだよね
アリ(●´・ω・)(●´_ _)ガト♪
190178:2007/02/22(木) 22:01:05 ID:VbhgL9TI
>>180
現在の戸籍だけで大丈夫。
あなたの住民票は不要。だって、放棄したんでしょう。

それでも住民票や印鑑証明を求められたのなら
直接、その司法書士に「なぜいるのか」聞いてみればいい。
191無責任な名無しさん:2007/02/23(金) 09:43:34 ID:GLpUDWD0
借家の借主の権利て、一度も住んでいない人も、
相続されるんでしょうか?
192176:2007/02/23(金) 13:36:13 ID:JUke8AnD
>>190
そうですよね。そうします。
ありがとうございました。
193無責任な名無しさん:2007/02/23(金) 15:32:49 ID:stEIhPcx
>>191
相続されるな。
194無責任な名無しさん:2007/02/23(金) 15:39:52 ID:GLpUDWD0
>193さん
ありがとうございました。
195無責任な名無しさん:2007/02/24(土) 02:00:53 ID:3ViOhXfg
教えて下さい。
半年前に母がなくなり、先月、父がなくなりました。
父は私たちが猛反対したのに後妻を迎えており、その後妻に全財産
相続させると口頭で言っておりました。
(遺言書の下書きもあります。年月、氏名の記入はありませんが)

後妻はその遺言書を盾に、全部もしくは遺留品減殺請求分を考慮
した全体の75%を相続すると宣言しております。
(入籍して1ヶ月ぐらいなのに・・・)
(同居はしてませんが、後妻が来るまで私が世話していたのに)

年月、氏名のない遺言書に効力はあるのですか?
また、母の遺産相続もすませていないのに、今の父の財産が全て父の
ものという事になるのでしょうか?
母が亡くなった時点での相続と、父がなくなった時点での相続という
考え方は出来るのでしょうか?
(訳のわからん女性に、愚かな父の遺産はともかく、本来は母が相続
すべきだった分まで相続されるのは、遺産が1円でも嫌です)
どなたか教えて頂けないでしょうか。

196無責任な名無しさん:2007/02/24(土) 02:05:10 ID:diRL2v0L
>>195
たぶん自筆証書遺言になると思うけれども、日付・署名・押印のないものは無効。
だから、その下書きはたぶん無効。
母の財産の半分を父が相続、父の財産の半分を後妻が相続。
これだけは、父の意思で結婚した以上、どうにもならないですな。
197無責任な名無しさん:2007/02/24(土) 02:24:29 ID:3ViOhXfg
>>196さん
ありがとうございます。
そうですか、やはり相続は発生するのですね。
一周忌もしていないのに、後妻なんて。
で、仮に母が亡くなった時点の父母の財産を20とした場合、20
の半分の10が父となり、その10の半分の5が後妻ってことに
なるのでしょうか。
今現時点の遺産内容から(つまり25%)?
198無責任な名無しさん:2007/02/24(土) 02:27:41 ID:bIAlefD+
>>197
父母の財産がそのまま半々なわけではない。
母のものは母のもの、父のものは父のものが原則だよ。
199無責任な名無しさん:2007/02/24(土) 02:36:12 ID:3ViOhXfg
>>197さん
あ、そうですよね。長い闘病生活でしたから母のものはほとんど
入院費で消えました。
法定相続分の50%は、確実に後妻ってことですね。
黄泉の世界で母にきつく叱ってもらうしかないですね、愚かな父を。
ありがとうございました。
200無責任な名無しさん:2007/02/24(土) 08:43:52 ID:Kk5uWM4a
もしかすると微妙にスレチかもしれないのですが、教えていただけると
ありがたいです。

先日父が57歳で亡くなったのですが、亡くなる前は25年間ほど会社員として
雇用保険に加入しておりました。
その後失業していた時期も何度かあったのですが、申請しなかったため
1度も失業保険の給付は受けた事はありません。

1度も給付を受けないまま亡くなった場合は申請するとお金がおりたりする
ものなのでしょうか?
それとも雇用保険はあくまでも生きている者のためのものであって、亡くなって
しまうとそれまで何年雇用保険料を支払っていても関係ないものなのでしょうか?

よろしくお願い致します。
201無責任な名無しさん:2007/02/24(土) 09:09:00 ID:5qKdYIJ3
>>200
失業の認定の要件を満たせば貰えます。
時効は2年です。
ハローワークに相談を。
202無責任な名無しさん:2007/02/24(土) 14:17:23 ID:29oJauoZ
お尋ねします。
被相続人の面倒を継続的に見た場合、寄与分が考慮されることになると思います
が、他の相続人が面倒を見たくても被相続人に近寄らせなかったという事情があっ
た場合には、寄与分は減じられるということでよろしいですか?
203無責任な名無しさん:2007/02/24(土) 14:20:18 ID:6b2mSIm1
>>202
寄与分はプラスの場合にのみ働きます
マイナスにはたらくのは特別受益を受けた場合のみ
204無責任な名無しさん:2007/02/24(土) 21:29:16 ID:Ap1E9AjN
お願いします。
別れた夫が亡くなったので受取人の私に保険金が入りました。
息子が二人いるのですが(私が引き取りました)
この場合、保険金は息子たちに分けないといけないのでしょうか?
亡くなった夫がいろんなところで保証人になっていたので
息子たちは手に負えなくて相続放棄しています。
205無責任な名無しさん:2007/02/24(土) 21:30:15 ID:1S6iGb7o
>>204
保険金は相続財産に入らないので受取人が独り占めできます
相続放棄しても受け取ることが可能です
206無責任な名無しさん:2007/02/24(土) 21:38:29 ID:Ap1E9AjN
>>205
私と子供で半々にしないといけない訳ではないんですね。
ありがとうございました。
207無責任な名無しさん:2007/02/24(土) 22:48:30 ID:N26//OO/
>>206
別れた夫ってことは離婚した後も保険金の受取人を
変更せず死亡したんでしょ?

保険金は、契約者と保険会社との契約に従って
受取人に支払われるものだから「相続財産」では
ないんですね。
遠慮なく全部もらってください。

(受取人が契約者本人なら、受け取るべき本人が
死亡しているので、相続人が権利を相続して、
相続財産になります)

208無責任な名無しさん:2007/02/24(土) 23:17:13 ID:SFQrVSQx
よろしくお願いします。
父が半年前に亡くなりました。
遺言書は無く、父には後妻とその子供がいます。
後妻が遺産/負債について全く教えてくれません。
(不動産、大きな負債は無いと思われます。)
遺留分割(?)をあと半年待って欲しいと言われていますが、
それは法律的に問題ないのでしょうか?
父はイラストレーターだったので、ロイヤリティが死後も振り込まれるかと思いますが、
それは私と彼女と子供で分けれるのでしょうか?
それとも彼女と子供だけが受け取れるのでしょうか?
209無責任な名無しさん:2007/02/25(日) 00:01:29 ID:w/qqUiaf
>>208
まず財産の状況を教えてくれないとのことですが、相続人には財産の状況を
知る権利がありますので、口頭もしくは内容証明郵便等でその旨つたえ開示
して貰いましょう。
どうしても教えてもらえない場合家裁へ調停申立てという事になります。

法定相続人ですが、父親は後妻の子を養子縁組しているのでしょうか?
もし、していないのであれば後妻の子は相続人にはなれません。

遺言書がないとの事なので相続人になる者全員で遺産分割協議となります。
協議をしても合意に達しない場合は家裁へ遺産分割協議審判申立て、調停
申立てとなります。
210208:2007/02/25(日) 04:32:16 ID:WNb682bb
>>209

お返事有難うございます。
期日などに問題が無ければ、あと半年待ってみるつもりで
いるのですが、すでに勝手に父の物を処分されているかも知れません。
口頭では分割について伝えてあるのですが、その答えが「一年待ってくれ」と
いうものでした。後妻の子供は縁組みされています。
すみませんが、死後入るロイヤリティなどについては
どうなるのかお分かりになりますか?
211無責任な名無しさん:2007/02/25(日) 06:49:32 ID:aTRqVIk4
全部法律どおり
212無責任な名無しさん:2007/02/25(日) 07:00:29 ID:4DIhpg+k
>>210
相続財産は本来はすぐに整理しないと権利関係が複雑になり、揉める原因になるので、
なぜ、待つ必要があるのか聞いてみては。
理由が納得できるものでなければ、単なる引き延ばしの可能性があるので、
相手のペースにならないように、あなたが動く必要があります。
財産規模が大きいのであれば、弁護士を依頼した方が良い案件と思います。

ロイヤリティーは相続財産です。
相続人が協議して取得者を決めることになります。
決まらない場合は法定相続分で分けることになります。
213無責任な名無しさん:2007/02/25(日) 08:04:24 ID:GMWoP1xc
>>207
だいぶ前に契約したものだったので
受取人の変更をするのを忘れていたようです。
遅くなりましたがありがとうございました。
214無責任な名無しさん:2007/02/25(日) 19:25:38 ID:y6d8D2AS
保険金から非課税がかかると言われたのですが、他の保険会社では
言われませんでした。そこの保険会社が非課税と言って取ってしまうのでしょうか?
215無責任な名無しさん:2007/02/25(日) 19:27:02 ID:/7/MQK77
非課税の意味わかってる?
216無責任な名無しさん:2007/02/25(日) 19:30:16 ID:y6d8D2AS
わかってません
217無責任な名無しさん:2007/02/25(日) 21:00:06 ID:GlOplo4g
おしえてください
ただいま遺産分割中です 相続人は兄弟4人です すでに半年以上たち 
長男と次男だけが意見が合わず長期化しそうなのですが(私は四男) 
そこど相続人全員の承諾が有れば 私と三男の兄の分だけ遺産分割終了という事も出来るのでしょうか?
私と三男の兄は現金を少額でいいので早く終わらせたいのですが
よろしくお願いします
218無責任な名無しさん:2007/02/25(日) 21:55:21 ID:5wV4gm0M
>>217
可能です。

遺産分割は、全財産についていっぺんに協議をしなくては
いけないということはありません。
217さんと三男さんの相続分についてだけでも
全員が同意するなら、その分についてのみの
協議を成立させて、残りはあとから話し合いなり
調停なりするようにしてもかまいません。

219無責任な名無しさん:2007/02/25(日) 23:09:22 ID:35TCgwSw
>>214
非課税とは、税金がかからないという意味。
220無責任な名無しさん:2007/02/26(月) 02:05:16 ID:cWY1vgjN
>>218
解りやすく教えていただきまして感謝いたします
ありがとうございました
221208:2007/02/26(月) 02:37:17 ID:cScL23QV
>>212
有難うございます。一年という期限に関しては、
残務処理などに追われ、かつ精神的にもまいっているので
それぐらい待って欲しいらしいのです。しかし既に
半年経過していますし、内容証明郵便を送ってみようと
思います。アドバイスどうも有難うございました。
222無責任な名無しさん:2007/02/26(月) 11:03:04 ID:htnniB9U
親が亡くなったので家を相続しました。
家の名義は自分のだけれどボクには姉がいます(結婚していて子供あり)
この場合は名義はボクの名前だけれども家も半分にしなければならないのでしょうか?
223無責任な名無しさん:2007/02/26(月) 11:04:02 ID:CKOf3DYI
>>222
その家を建てるお金を出したのは誰?
224無責任な名無しさん:2007/02/26(月) 11:13:09 ID:8DeDOera
>>222
親が亡くなる前に名義変更したんですか?
あなたが住宅に関して一銭も出してないなら姉と半分ですね。
225無責任な名無しさん:2007/02/26(月) 14:24:51 ID:htnniB9U
家を立てたのは母親です

残りのローンと固定資産税はボクが払ってます
姉は特にないです
226無責任な名無しさん:2007/02/26(月) 14:37:00 ID:8DeDOera
>>225
母親が負担した分に関して姉と半分です。
父親は母親より先に亡くなっているんですよね。
227無責任な名無しさん:2007/02/26(月) 18:09:55 ID:vCMwbNC+
質問させて下さい

父A独居が死にました
母Bとは離婚、母はCと再婚
AB間の子供は三人ともAの名字のままBCと同居
長女D(結婚独立
次女E
三女F私

Aの母であるG
Aの妹であるH

がおります

DEFGHの相続の権利、
割合はどのようになりますか?

よろしくお願いします
228無責任な名無しさん:2007/02/26(月) 18:33:53 ID:T431ybR5
>>227
んで父親に奥さんは今いなくて
子供はDEFだけなの?
229無責任な名無しさん:2007/02/26(月) 19:02:27 ID:vCMwbNC+
>>228

はい。
子供は私達三姉妹だけです。

父は再婚しておりません。
230無責任な名無しさん:2007/02/26(月) 19:51:56 ID:Z9PWTuvq
DEFで等分
231無責任な名無しさん:2007/02/26(月) 21:50:26 ID:W271/Qv0
>>227
どっちの姓を名乗っているとか、離婚した両親のどっちと
暮らしているかに関係なく、子どもは第1順位の法定相続人なので
現在、相続権のあるのはDEFの3人。
DEFが全員相続放棄してはじめて、Gが相続人になれます。
232無責任な名無しさん:2007/02/26(月) 21:58:18 ID:vCMwbNC+
>>230

ご返答ありがとうございます。

検索などで調べましたが
>あくまでも法律上は私達三姉妹で等分である。
>直系専属である祖母、続いて叔母が権利を持つ。
>私達三姉妹の内一人だけではなく全員が放棄しなければ、
>祖母や叔母には権利がない。

という認識でよろしいでしょうか?
233無責任な名無しさん:2007/02/26(月) 22:25:24 ID:vCMwbNC+
>>231

ご丁寧な説明ありがとうございます。

両親が離婚後は父方の親族とは疎遠になり、
叔母は正直今更何といった態度で接してきます。

父の死による親族間の争いには胸が痛みます。

ショックで何をすべきかも思い浮かびませんが
まずは遺産がどれ程のものか把握すべきなのですね。
234無責任な名無しさん:2007/02/27(火) 10:48:05 ID:JUrhMF7T
>>232
そうです
>>233
そうです
235無責任な名無しさん:2007/02/27(火) 21:43:41 ID:UeGkhftd
>>234

重ねてありがとうございました。

放棄するにしろ、姉達とよく相談します。

ご親切、大変感謝しております。

236無責任な名無しさん:2007/02/27(火) 22:33:27 ID:uqnXakLd
教えてください。

父が死亡しました。相続人は私と兄なのですが遺言で「兄にすべて相続させる。」となっていました。

兄が財産整理しているので話をきくと

財産は路線価3000万の家のみ。
葬式費用と介護費用で500万かかった。
家は売る気はない。
遺留分請求しないなら現金で300万贈与する。
遺留分請求するなら土地分割するが、介護費用等250万は払ってもらう。

こんな感じの話をされました。
どうしたらいいのかわかりません。法律的にはどうなんでしょうか?
よろしくおねがいします。
237無責任な名無しさん:2007/02/27(火) 22:57:55 ID:7GD6wapK
路線価で計算したとしても遺留分は750万。
評価価格と費用の計算を含め弁護士に相談したら
兄の提案以上にはもらえそう。
ただし、遺留分は相手が土地で渡すと言えば土地の権利になるから、
土地より現金がよければ穏やかに話し合うのも吉かも。
238無責任な名無しさん:2007/02/27(火) 23:37:16 ID:uqnXakLd

最悪の場合現金で250万プラス弁護士費用で
土地を買うような感じになってしまうんですね。

兄は父の病床に公証人呼んで遺言書かせたりで
私はもう完全に敵視されてるんです。

お金苦しいけど弁護士さんに頼んでみることにします。
助言ありがとうございました。




239無責任な名無しさん:2007/02/28(水) 09:22:33 ID:laX89QdJ
750万の土地なんて買ってもなんの役にもたたんだろw
240無責任な名無しさん:2007/02/28(水) 09:25:10 ID:Oghp94jt
法律論からは外れてしまうが、>236を読むと、介護も葬式も兄に任せきりだったようだし
そこに敬意を払って300万円で納得するのが妥当な気がする。
241無責任な名無しさん:2007/02/28(水) 12:38:46 ID:pg8yBNRF
法律論外してもさすがに300万は3000万の10分の1のだよ。
介護と葬儀で10分の1が妥当になるか?
242無責任な名無しさん:2007/02/28(水) 13:01:59 ID:looc5b5d
葬式と介護費用ぬかして2500万円。
相続で兄に全部といわれているのだから、237の取り分はmax750万。
ただし現金でなく住んでいる家だから、
家がそのまま現金としての価値を持つわけではない。
別に不当とは思わないな。
243無責任な名無しさん:2007/02/28(水) 13:37:05 ID:laX89QdJ
弁護士に依頼して弁護士に和解案を出されないと納得できないってのもあるからなー
結果的には三百万ぐらいしか手元に残らないだろうけど
244無責任な名無しさん:2007/02/28(水) 15:23:51 ID:E2lTd/05
被相続人の介護、病院へ通院、入院療養は金銭の負担に加えて、精神的
負担(いつも気にかけていなければらない)、介護にかかる時間、通院
病院での待ち時間、などかなり拘束される時間がありますが、これらは考慮
されないのですか。


245無責任な名無しさん:2007/02/28(水) 15:37:31 ID:ywA1Y5Ye
結局得するのは弁護士だけ。
246無責任な名無しさん:2007/02/28(水) 15:45:18 ID:FMz55XNg
>>244
難しいだろうね。
今生きているならそこの所も考えて遺言を残してもらうなり
今のうちに色々貰っておくなりしたほうが簡単だよ
247無責任な名無しさん:2007/02/28(水) 16:44:36 ID:E2lTd/05
被相続人と同居、あるいは身近で世話をする人が、介護放棄をすれば、
罪になるのだから、気を使って介護、世話をした相続人に相続分与でなんらか
の利得があるのが当然だと思う。
そうしないと、なにもしないで、死後に待ってましたとばかり、財産等分
相続と集まる相続人が漁夫の利になりかねない。
法律でこれらの是正はあって当然だと思うのですが、だれか回答ください。

248無責任な名無しさん:2007/02/28(水) 16:59:02 ID:uvxt1zWC
>>247
家族が介護をしたことによって、
専門のヘルパーなどを雇わなくて済んだ、雇う回数が減ったなどのときは、
その日当に相当する額を寄与分と認められることもある。
ただ、通常の扶助義務を超える「特別な寄与」がある場合に限られる。
寝たきりや重度の痴呆などでつきっきりに近い介護をしていた場合は認められる可能性が高いが、
単にちょっと体が弱いから通院に付き添ったという程度だと難しい。
249無責任な名無しさん:2007/02/28(水) 17:21:15 ID:R5+/6cri
>>240-242
そもそも法律論外して妥当かどうかという議論が無理。
結論を言えば300万が妥当なわけない。
3000万というのも路線価の話だし。
時価で遺留分計算して持ち分確定すればいいだけ。
250無責任な名無しさん:2007/02/28(水) 17:57:03 ID:63KlMG4C
>>236
遺留分を主張した場合の相続割合は兄3:弟(>>236自身)1の割合になるのだから、
葬式費用と介護費用などもその割合で計算するのが妥当と考える。
すなわち、相続財産3000万から兄の寄与分500万円を引いた額から(厳密には葬式費用は寄与分とは違うが)、
3:1に分割した625万円が>>236の取り分として妥当では無かろうか。
つまり、>>236の「介護費用等」の負担額は125万円ということ。
251無責任な名無しさん:2007/02/28(水) 19:16:13 ID:o1cKtZhI
現実問題として売れない土地のきれっぱしなんて貰っても仕方ないし
対抗するために鑑定士に頼めば鑑定費用
売却するには上ものの始末に多額の費用がかかる
共有して一緒に住むなんて事は出来ないだろうし
何十年にもわたって家賃相当分を貰うのも嫌だろう
となりゃ三百万に上乗せして四百かそこらで手打ちぐらいがいい所だろ
弁護士に頼んでガッツリやった所で結局手元に残るのは四百ぐらいじゃねぇの?
252:2007/03/01(木) 01:51:47 ID:CBDJ1yXq
長崎裁判が終わらないよ。12年目になるよ。裁判が本当に終わらないよ。
253無責任な名無しさん:2007/03/01(木) 02:40:48 ID:zkmk7Bic
父を含む兄弟3人の父(私の祖父)を被相続人とした相続についてです。
相続人には祖母もいますので、4人です。遺言はありません。
叔父1(父の弟)は被相続人名義の自用の家に同居してきて、
祖母と今もそこにいます。
叔父2は(父の兄)は認知症で施設に既に30年入っています。
叔父1の住んでいる祖父の家にはアパートがあり家賃収入があって、
その収入で叔父2の費用はまかなってきています。

相続開始後、叔父2から、祖母の口座への賃貸人の振込変更を事後報告され、
事後了承を求められたので、叔父2にかかる諸費用は、今回の相続開始以降も、
この遺産になったアパートの収入から協議の間は出すことを条件に了承しました。

ところがそれ以降、全くその会計の収支報告を求めても出してもらえません。
それだけならまだしも、相続開始以降の全諸費用を叔父2や父に請求してきました。
私の父は、相続開始に伴い叔父2の後見人になったので、財産目録の管理報告が必要
なので、家裁と話し合い、その説明をしても、相変わらずです。
相続のことももう3年を過ぎたのですが、まず、この後見の事が問題です。
こういう後見人に協力しない人へ、何か対処法はないでしょうか?
254無責任な名無しさん:2007/03/01(木) 16:12:38 ID:b+30o4EV
もう相続を確定させるぐらいしかないと思われ。
255無責任な名無しさん:2007/03/01(木) 16:25:46 ID:F3022RRD
>>253
弁護士に依頼する。
256無責任な名無しさん:2007/03/01(木) 20:11:35 ID:JZvTBoMu
お願いします。
亡くなった祖母の相続で私が貰える土地に、
他の相続人が家を建てて住んでいます。
因みに家を建てたのは、私の伯父で
祖母が生きてる時に祖母に頼んで建てたそうです
そして、その家を建てた伯父は祖母より前に亡くなっており
今は伯父の息子(従弟です)が住んでいます。
家が建ってる以上、私のものにはならないので
従弟には、その土地から出て行って欲しいのですが
出て行ってもらえるものなのでしょうか?

257無責任な名無しさん:2007/03/01(木) 20:14:51 ID:VSUHu3df
>>256
伯父の使用権限が何かによる
賃貸借契約に基づいているなら立ち退き請求は無理
賃料をとっていない使用貸借なら立ち退き請求できる可能性が高い
258無責任な名無しさん:2007/03/01(木) 20:21:08 ID:JZvTBoMu
>257
ありがとうございます。
伯父は、賃料などは一切払っていなかったので
使用貸借です。
だと、立退きを求めたら立ち退いてもらえるんですね?
ただ、従弟が「家は相続で自分の名義になっているから
出て行くことは出来ない」と言って聞かないのです・・・
259無責任な名無しさん:2007/03/01(木) 20:37:38 ID:8TPIrzVG
まずは名義調べたら?
事実関係がわからないのに答えようがない。
260無責任な名無しさん:2007/03/01(木) 22:26:31 ID:f8Aucvx1
>>258
使用貸借なら追い出すことはできる。
が、その前に土地をあなた名義にする必要がある。
261無責任な名無しさん:2007/03/02(金) 00:44:09 ID:MalfUyNH
お尋ね致します
私の父方の祖父の遺産相続に関してです

祖父:一昨年の夏に祖母が他界して現在一人暮らしをしています
    財産はあくまで推測なのですが、家付き土地2000万、預金3000〜4000万程だと思います
父 :一人っ子で、会社員をしており、私の母とは離婚しています

上の財産を父が承継した場合の一般的に課せられる相続税はいくら程でしょうか?

厚かましいですがもう一つ質問させてください
父は上で触れている通り離婚をしていますが、現在内縁と思うような女性と暮らしています
そして、ここが一番気になっているのですが、相手の女性は日本人男性と離婚経験のある
外国人(日本国籍を有していると思います)です
私自身は面識はありませんが私の妹は面識があるようで、祖国に子供や親族がいるそうです
私の父との間には子はいません

祖父が亡くなって相続となったとき、仮に内縁が父に別れを告げたとします
この場合、父は相手の女性に遺産を分けなければならないでしょうか?
もし分けなければならないとなったら、いくら程でしょうか?

お願い致します
262無責任な名無しさん:2007/03/02(金) 01:47:08 ID:P42inbo1
お尋ねします。
祖母が亡くなりました。
父は10年以上前に亡くなっているため、孫である私と姉が代襲相続します。
相続人は叔父、叔母、私、姉です。
遺言書が存在し、そこにはほぼすべての財産を叔父に相続させる旨記載され
ていたため、遺留分減殺請求を行いました。財産目録の開示を請求したとこ
ろ、叔父が生前贈与を受けた土地についての記載がありませんでした。
そこで質問です。
@叔父が生前贈与を受けた土地のだいたいの住所はわかるが正確な住所が
 わからない場合、登記所で叔父名義の土地があるかどうか調べることは
 できるのでしょうか。
A財産目録を作成する際に、上記のような生前受益の事実を叔父が故意に
 隠そうとした場合、それに対して罰則規定のようなものはあるのでしょうか。
 
 よろしくお願いします。
263無責任な名無しさん:2007/03/02(金) 07:08:15 ID:mJRifWEV
>>262
@場所がわかるならブルーマップや公図で地番を確認して
謄本(登記事項証明書)を取れば?
住居表示とは違う場合があるから注意。
264無責任な名無しさん:2007/03/02(金) 09:16:42 ID:RUrrHfgp
>>262
1についてはいくつか方法があります。

(1)祖母の死亡が記載された戸籍(除籍)謄本+
   あなたのお父さんの死亡が記載された戸籍(除籍)謄本+
   あなたの現在の戸籍謄本を用意した上で、
   祖母の不動産所在地の固定資産税を管理する役所
   (通常は市役所・町村役場、東京23区なら都税事務所)
   に行き、祖母の不動産についての名寄せ帳を取ります。
   名寄せ帳は、過去の年度のものを取ることができますので
   死亡時の名寄せ帳と、過去の年度の名寄せ帳を見比べれば
   とりあえず、移動した不動産は判明します。
   ただし、それだけでは誰に移動したかわかりませんので
   その不動産の謄本を法務局で取得して、確認します。
   また、名寄せ帳の保存期間がありますから、
   あまり古い年度のものは無理です。
   なお、叔父さんへの裁判目的などと言うと
   出してくれなくなる恐れがあります。
265無責任な名無しさん:2007/03/02(金) 09:19:28 ID:RUrrHfgp
>>262
続きです。

(2)家裁に遺産分割調停を申し立てた上で、
   祖母からの生前贈与があることを確認するために
   叔父さん名義の不動産の名寄せ帳について
   文書提出命令を申し立てることは可能です。
   ただし、裁判所が認めてくれるかどうかは
   裁判官の判断次第。


   
266無責任な名無しさん:2007/03/02(金) 09:29:45 ID:gubNZ55C
>>261
税金は他板で聞いて。
なんだかグダグダ書いてるが内縁の妻は法定相続人ではない。
内縁の妻と別れる時に財産分与が発生する可能性はある。
相続財産は財産分与の対象ではない。
遺言書がある場合はその限りではない。
267無責任な名無しさん:2007/03/02(金) 10:50:31 ID:ujq7K4JW
1月6日に父が亡くなり相続の事で悩んでいます。
いろいろあって葬式以来親族達とは一切会っていないし会いたくもありません。
電話番号も変えて念のため引っ越しもしました。けど、調べたのか相続破棄しないと税金がかかって来るからっていう手紙が父の再婚相手から届きました(父の再婚相手は父が死ぬ一週間ぐらい前に籍をいれています。)
相続破棄しないと税金だけかかってしまうんですか?もう二度と会いたくないんですが会わないといけないんですかね…?
ちなみに私は一人っ子で、もう結婚もしています。
268無責任な名無しさん:2007/03/02(金) 11:29:57 ID:vw7MaWn7
>>267
家庭裁判所で相続放棄の手続きをすれば、親族と顔をあわせなくてすむよ
269無責任な名無しさん:2007/03/02(金) 11:56:34 ID:ujq7K4JW
>>268
レスありがとうございます。放棄しない場合はやっぱ親族と係わらなきゃならないですか?
270無責任な名無しさん:2007/03/02(金) 11:58:56 ID:vw7MaWn7
>>269
放棄しないと、父の財産が親族と共有状態になるので
遅かれ早かれ関わる必要が出てくる。
271無責任な名無しさん:2007/03/02(金) 12:08:57 ID:ujq7K4JW
>>270
何度もありがとうございます。近いうちに家庭裁判所に行って来ます。
272無責任な名無しさん:2007/03/02(金) 12:24:07 ID:MalfUyNH
>>266
わかりました どうもです
273無責任な名無しさん:2007/03/02(金) 15:30:30 ID:Wrwnkj5u
>>256
使用貸借なら立ち退きは請求出来るけど
自分名義の建物も有り 長く住まわれていたら
最終的には立ち退き出来ても 感情的なぶつかり合いや時間も労力もかかりそうですね
他の財産もらえば?
274無責任な名無しさん:2007/03/02(金) 19:27:12 ID:6HcW//JI
土地の固定資産税は誰が払ってるんだろう?
一般的に、たとえば未分割相続財産の土地の固定資産税は誰が払うべきなの?
相続人の持ち分に応じて共同負担?
275無責任な名無しさん:2007/03/02(金) 22:30:45 ID:Qzy9+cXJ
>>274
後半は結論が出ているので、前半について。
うちの地域だと、故人の名義のまま放置してあると、故人宛てに、
固定資産税の通知が来る。
それを見て、住んでいる人が、納めているケースもあるかも。
行政としては、税金が納められていれば、問題はないみたいだ。
276無責任な名無しさん:2007/03/02(金) 23:44:17 ID:6HcW//JI
>>275
そうなんだ。サンクス。
故人名義でもいいんだね。
一応支払いの義務としては、相続人全員が持ち分に応じてってことでおKかな?
277無責任な名無しさん:2007/03/03(土) 01:22:28 ID:buQ3pQVB
>>253です。
>>254さん、>>255さんありがとうございます。

相続の方は、遺言がない以上、通常の法定分割分?というのでしょうか、その割合通り
をというのが普通の考えという書き順になると思ってそうお願いしました。自分の母親
と同居している叔父1も祖母も、その割合でよいとのことでした。しかし、叔父1は、
相続開始以降の家賃収入の収支報告も清算について尋ねても聞こえない振りをするのに、
この間の入院中の叔父2の費用や勝手に直した家の費用等、請求するものばかりは積上げ、
優しくし紳士的接している父を責め立てながら、どなったりしてきます。
父は、家賃の件同様、医療費の一部や修理についても納得のいくものの一部なら分担する
ので、内容を示してほしいと行ってもそれは示してきません。まず、負担する事を確約さ
せたいようです。確約だけしてしまって、あとで修正はできるでしょうか?

祖母と父の関係は良好ですが、父からの叔父と祖母へ当てた同内容の手紙を、叔父1が祖母に
渡しているかは判然としません。祖母も、同居している事もあって、この件の話になると叔父2
に任せてあるとしか答えません。
叔父1は、祖母の発言する権利を事実上奪って、都合良く利用していますが、こういう事は法的に
問題ないのでしょうか?
278無責任な名無しさん:2007/03/03(土) 02:34:53 ID:5/h8m92Y
>>277
もう直接交渉は無理じゃないですか?
第三者を入れて交渉しないことには前に進まないでしょ。

>ので、内容を示してほしいと行ってもそれは示してきません。まず、負担する事を確約さ
>せたいようです。確約だけしてしまって、あとで修正はできるでしょうか?

>叔父1は、祖母の発言する権利を事実上奪って、都合良く利用していますが、こういう事は法的に
>問題ないのでしょうか?
279無責任な名無しさん:2007/03/03(土) 09:24:10 ID:VPbzsLKB
>>277
>医療費の一部や修理についても納得のいくものの一部なら分担する
ので、内容を示してほしいと行ってもそれは示してきません。まず、負担する事を確約さ
せたいようです。確約だけしてしまって、あとで修正はできるでしょうか?

もちろん。
確約も何も、納得いくものは負担するって言ってるのでしょ。
それに確約しなくても、相続人は権利も義務も継承するので相続財産にかかる費用の負担義務はある。
財産を請求できることが確定してるのと同じように、負担することも初めから確定している。

>渡しているかは判然としません。祖母も、同居している事もあって、この件の話になると叔父2
に任せてあるとしか答えません。
叔父1は、祖母の発言する権利を事実上奪って、都合良く利用していますが、こういう事は法的に
問題ないのでしょうか?

拳銃突きつけられてるわけでもないのに祖母自身が叔父1に任せてあると言ってるのに、
それを勘ぐって権利を奪ってるから問題だという方が問題。
280無責任な名無しさん:2007/03/03(土) 10:57:23 ID:buQ3pQVB
>>278さん、>>279さん、ありがとうございます。
>>277です。

なかなか、素人の交渉するのは難しい叔父のようではあります。
負担義務の件はよく理解はしているつもりです。ただ、叔父の思ったような請求内容がなんでも
その通りになる訳でもないのに、そういう内容が含まれる可能性のある様な答え方をすると誤解
を招いてまた騒ぐのが心配です。
また、実際に具体的にどういう内容までが負担義務の範囲にするのかは、家裁とかで調停しない
と難しいでしょうか?(見解に相違が出て差が埋まらない場合)

祖母の発言の権利の件ですが、確かにそうですね。ただ知らないので教えて頂ければと思ったのは、
相続人同士で、このような相手の相続協議等の代理行為が委任可能なのかという点です。
法に詳しくないので、できましたらよろしくお願い致します。
281無責任な名無しさん:2007/03/03(土) 12:31:24 ID:ygfY0Ed4
>>262です。
>>263さん、>>264さん、ありがとうございます。
(1)についてなのですが、叔父が祖母から不動産を所得したのは
叔父が就職した際だと聞いています。となるとかれこれ40年くらい
前になると思われ、名寄せ帳の保存期間を過ぎているかと思われます。
ほかの方法があれば教えていただけないでしょうか??
 また、謄本をとる方法も考えたのですが、謄本を申請するには住所
を特定しなければいけないですよね。詳しい地番まではわからないの
ですがそれでも謄本を取ることは可能なのでしょうか…?
(2)についてなのですが、叔父は相続財産を開示した際、父が祖母から
もらった生前受益についてことこまかく書いてきています。それに対して
自分がもらった分は書いていないのです。このような事実を申し立てれ
ば調停の際に、文書提出命令を出してもらえる可能性はありますでしょうか。

どうかよろしくご回答お願いします。
282無責任な名無しさん:2007/03/03(土) 19:31:31 ID:oTru2o+c
初めまして。質問させてください。
私の実家の事なんですが15年前に父が亡くなり母と私と弟が
しばらく住んでました。(ローン返済済み)
2年後に私が結婚し家を出て母も新しい交際相手と別の家を借りて
実家は弟だけで住んでました。
しかし母の交際相手が退職した為実家を建て替えて弟と交際相手と
3人で住むと言ってきました。
私には父からの財産の権利は結婚したら無いと母は言ってましたが
本当でしょうか?建て替える前に遺産分与して欲しいのですが
それは可能ですか?教えてください。
283無責任な名無しさん:2007/03/03(土) 19:59:48 ID:2S3luxkN
>>282
結婚してもしなくても、権利は一緒です。
父が無くなったときに、どのような遺言があったのか確認し、
遺言が無ければ法定相続分(4分の1)請求できます。
284無責任な名無しさん:2007/03/03(土) 20:18:26 ID:oTru2o+c
>>283 レス有難うございます!
遺書はなかったと思います。
母は交際相手と籍も入れず父の遺族年金で生活し、
今度は父の残した土地と家屋を交際相手と自分の物にしてるのが
許せなくて・・・
とりあえず私には遺産相続権はないと一点張りの母に納得して
もらう為に弁護士に相談してみます。
285無責任な名無しさん:2007/03/03(土) 20:18:28 ID:2j7MC5ym
>>281
264だけれど、
(1)は、叔父さんが不動産を取得したのが
そんなに前なら、名寄せ帳はないなあ。
となると、あとは地道に謄本チェックか。それも、閉鎖謄本だな。
地番がわからなくても、とりあえず住所がわかれば
法務局にあるブルーマップ(あるいは、最近はパソコン)で
地番がわかる。
そして、公図の写しを取った上で、該当地番の周辺を片っ端から
閲覧して確認する。けれど、地番一つ閲覧するのに500円だから
まともに「閲覧」すると、金が相当かかるなあ。

(2)については、とにかく判断するのは裁判官なので
具体的に事情を説明するしかない。
一つぐらい、祖母から叔父に移転した不動産が判明すると、
その謄本を付けて疎明すれば、すこしは通りやすいかも。
286無責任な名無しさん:2007/03/03(土) 20:39:34 ID:vqqNU76G
>>284
母親が籍を入れてないというのは
むしろ母親が交際相手より先になくなった場合子に有利に働くと思われ
287無責任な名無しさん:2007/03/03(土) 20:47:08 ID:oTru2o+c
>>286 有利とは?
母が交際相手と籍を入れないのは父の遺族年金の為だと思います。
交際相手と結婚したら年金が貰えないからと
288無責任な名無しさん:2007/03/03(土) 20:56:46 ID:o3zVo70+
父の弟が去年亡くなった時に弟の相続分を 祖母が相続を放棄した為、私の父と叔母の2人で相続しました。その時は生命保険をかけてなかったと言ってたのですが最近になって祖母が保険金をかけていた事がわかりました。
保険料を払っていたも受取人も祖母なのですが祖母が相続を拒否した場合はこの保険金も相続の拒否に該当するのでしょうか?
289無責任な名無しさん:2007/03/03(土) 20:58:48 ID:5zGvtXfE
>>288
該当しません
保険金は受取人が取得するものであって相続財産ではありません
290無責任な名無しさん:2007/03/03(土) 23:21:58 ID:IhNx7G4W
父が先週亡くなりました。母は3年前に亡くなっております
父の実子は4人姉妹、性を残すために次女は婿養子(義兄)をとり相続人は5人です
喪主の義兄は父の通夜を1日遅らせ、翌日に葬儀の費用と称し父の預金を勝手に全額解約しました
跡目の義兄は生前の父にも金を無心しておりまして、昨年は通帳を貸してくれと言っただけで
多額の現金を引き出していました…。その行為が4姉妹に発覚するのを恐れ、
また3年前に母が亡くなった葬儀の日に同じように預金を下ろしに行った際に口座が凍結され
引き出せなった事に学び、速攻で解約に行ったものと推察されます。
葬儀が終わった翌日に相続人全員が呼ばれ、義兄から父の預金は葬儀で清算しゼロ
先祖代々の土地は農地で二束三文だから放棄にして欲しいと書類・通帳も見せずに一方的に言われました
私は義兄のやり方には不信感で一杯です
跡目に来てくれたのだから少しは義兄が多いのはわかりますが、総取りでは嫌です
母の遺産相続のときに父に母の残した預金の半分が振り込まれたはずですが処理は義兄がやり確認がとれません
もしその分の横取りが明らかになれば、義兄は父の相続権は喪失しますか?
291無責任な名無しさん:2007/03/03(土) 23:33:22 ID:ssB0jy3O
>>287
籍を入なければ、母親の死亡時と遺産が
子供たちだけに相続される。
籍を入れれば、再婚の男性が半分。残りを子供。
292無責任な名無しさん:2007/03/04(日) 02:35:21 ID:VVpYKLXn
>>291 なるほど、よくわかりました。
でも内縁の夫にならないか心配です。
内縁は実質入籍してるのと一緒だと聞いたものですから。
293無責任な名無しさん:2007/03/04(日) 09:21:44 ID:+/5W/vtW
>>290
相続権は簡単には喪失しない。
普通は、その分の遺産を持ち戻して再分割協議を行う。
294無責任な名無しさん:2007/03/04(日) 09:41:40 ID:66S+JZBs
>>292
まぁ本当に辛い事になるのはこれから権利関係のごちゃごちゃした土地に
さらに権利のごちゃごちゃした家を建てて
赤の他人と一緒に暮らす弟の方だと思われ。
295無責任な名無しさん:2007/03/04(日) 14:42:21 ID:tXMQyouR
どなたか遺産分割協議書について教えてください
父が亡くなり相続人は長男と次男と三男の私です
兄二人は仲がいいのですが 私だけが仲が悪いといいますか 子供の頃から一方的にいじめられてる状態です
父の遺産分割ですが 次男が家を守る事になり
他の土地も先祖代々のものだから分ける訳にはいかないし
その維持にお金もかかるからと言うことで 長男と私はほんの少しの現金だけでと言われ私はそれで了承しようとは思っています
これから遺産分割協議書を作るわけですが
心配なのは本当は裏で兄たちは結託していて このような分割協議書を作り私に印鑑を押させて
直後に兄二人で遺産分割のやり直しを行なわれないかということです
ここの上の方にそのような事が出来ると書かれていたのでとても不安です
このような事を防止できる分割協議書の書き方とか有るのでしょうか?
どうかよろしくお願いいたします
296無責任な名無しさん:2007/03/04(日) 16:21:20 ID:xdsTq/tJ
>>295
相続後なら自分の財産ですから、他人の貴方に口出す権利はありません
土地を所持したくないのなら、法定相続分を現金として受け取ったらいかがでしょうか
297無責任な名無しさん:2007/03/04(日) 21:54:06 ID:tXMQyouR
>>296
ありがとうございます お礼遅くなりました
不動産に関しましては 分割協議書を作っても 兄たちの所得した範囲なら自由に再分割出来るわけですね?
その可能性に不安を感じるので 法定分わけてもらうようにしたいと思います
298無責任な名無しさん:2007/03/05(月) 19:09:51 ID:KNo5gP8z
教えて下さい。
父Aと母Bの間に僕Cがいました。
AとBは離婚。
母Dと妹EとAは再婚。
養子縁組です。
Aが死に、遺産分与は私(C)は1000万円でした。
Dが勝手に決めたのですが、
その後DとEは分籍しました。
これって詐欺に近くないですか?
Dには「もう他人です」と言われました。
それならば、遺産分与しっかりやったのに・・・
分籍するときも遺産分与するときも
「貴方に決定する権利はない」的な事を言われました。
法律上なんとか再度遺産分与できないんでしょうか?
299無責任な名無しさん:2007/03/05(月) 19:22:18 ID:HtiZonLh
>>298
分籍について誤解があると思うのでまずはぐぐってみれ。
まあそれはそれとして1000万円を貰うにあたって
遺産分割協議書みたいな書類に署名押印した?
300無責任な名無しさん:2007/03/05(月) 19:35:38 ID:KNo5gP8z
遺産分割協議書に署名捺印しました。
もう手遅れですか?
301無責任な名無しさん:2007/03/05(月) 19:42:47 ID:KNo5gP8z
ごめんなさい。
分籍ではなくて復氏したみたいです。
戸籍からは外れています。
302無責任な名無しさん:2007/03/05(月) 23:21:22 ID:PeJ0afbb
>>300 >>301

遺産分割のやり直しをするためには相続人の合意が必要です。
またやり直しの際の税金は相続税ではなく、贈与税で課税されます。
本件での養子縁組に問題があれば、先の遺産分割を無効にして、遺産分割のやり直しができます。
養子縁組の有効性に問題があるのかどうか・・・ですが。
303無責任な名無しさん:2007/03/06(火) 00:52:41 ID:y6fQpAK6
教えてください。
父Aと母Bの子が自分Cです。
でAとBは離婚。
Bと今の父Dが結婚し、弟Eが生まれました。
結婚の際、自分の名字は変えませんでした。
この時、母が先になくなったら、自分はDの遺産は相続できないんでしょうか?

後、祖母が痴呆になってしまってるんですが、今の状態で祖母が遺言状を書いても
無効なんでしょうか?

宜しくお願いします
304無責任な名無しさん:2007/03/06(火) 00:55:56 ID:0pa8Wphy
>>303
Dと養子縁組してないなら遺産は相続されないね。
痴呆になってしまったなら遺言状は無効かな。
305無責任な名無しさん:2007/03/06(火) 04:44:13 ID:WkBm5V8g
ご教示ください。

イギリス人の夫が死亡し、夫婦共有名義で購入したマンションを妻である
私の単独名義に変更することについて法務局に問い合わせたところ、
イギリスの法律を調べてくれと言われました。
ネットで調べたところ、不動産の相続に関してはその不動産が属する国の
法律に従うとなっているようです。
英国大使館に問い合わせてみたのですが、弁護士を通してくれと言われて
詳しいことは教えてもらえませんでした。

イギリス人の夫には兄弟はいませんが、アメリカ在住の父親が健在です。
相続人は妻である私と未成年の娘です。
夫の財産としてはこのマンション以外に数十万の現金があるのみです。

他に私が受取人になっている生命保険もありますが、これにかかる相続税も
イギリスの法律に縛られるなんてことはありませんよね?

やはり弁護士を通して申請をしなければいけないのでしょうか?
306無責任な名無しさん:2007/03/06(火) 05:16:58 ID:evI6RyfI
現在相続が発生しています。兄弟姉妹4人が相続人です。相続人に後見を受けている末の妹がいます。
後見事務とかで、相続人の一人で末妹の後見人でもある長兄が、次のようにいってきました。

「遺産のひとつにアパートから生じる家賃(遺産分割の協議中の)は遺産ではないけれども、
共有中なので、家賃の債権は各相続人の法定分割合で持ち分が決まり、毎月の家賃も持ち分が確定する。
そこで、妹の後見の為の本人の財産目録に加えてその分だけは登記して、相続の分割内容確定後に、
その後見の財産目録は修正する。」

何か言っている事が難しく、自分には今ひとつ意味が分からないのですが、これは正しいのでしょうか?
自分(次男)は、このアパートの下に住んで管理しているので、このアパートを相続したいのです。
まず、
(1)長兄の言うように、家賃?(相続が終わるまでは)は、兄弟姉妹にも権利があるのでしょうか?
あと、
(2)分割が未確定の現状で、遺産の一部のアパートの権利を妹だけ?登記してしまうべきなのでしょうか?
以上よろしくご教示頂けると助かります。
307無責任な名無しさん:2007/03/06(火) 09:33:37 ID:EJluTaBy
1,ある。全ての権利は共有状態。
賃料に関しては、裁判すれば持ち分に従って分けるということになる可能性が高い。
ただし、実際の扱いでは最終的にそのアパートを相続確定した人間の持ち分にすることの方が多いと思うけど。


2,しなくていい。分割確定後に相続確定した人間の名義にするほうが良いと思う。

長兄の言ってることはまとも。
308無責任な名無しさん:2007/03/06(火) 09:34:34 ID:EJluTaBy
1の賃料は、遺産分割が確定するまでの間の賃料という意味ね。
309無責任な名無しさん:2007/03/06(火) 14:43:34 ID:evI6RyfI
>>307さん、>>306へお答え感謝です。
すみません。長兄のこの手紙を読み直しましたところ、ちょっと修正というか、不明点です。
(2)で、自分は不動産登記と思ったので「登記」と書きましたが、「後見登記」との事でした。
この場合も、お答えの2,は同じになりますでしょうか?
お手数おかけします。
310無責任な名無しさん:2007/03/06(火) 15:56:03 ID:F2zIHsVd
>>306
法定相続人である妹が成年被後見人で、
同じく法定相続人である兄が、妹の成年後見人であれば
遺産分割協議は、特別代理人を選任しないと駄目。
だから、兄がいくら「こうしたい」と言っても、
その通りにはできない。

念のため付け加えると、
妹に最低でも法定相続分を相続させないと
家裁は遺産分割協議案にOKをださない。
311無責任な名無しさん:2007/03/06(火) 16:04:15 ID:F2zIHsVd
>>305
英国人が被相続人の場合、英国法では不動産についての相続手続は
不動産の所在地の法律に準拠することになっている。
だから、日本にある不動産なら日本の民法の規定でよい。
配偶者であるあなたと、二人の間の子供がいれば
その二人が法定相続人。

ただ、登記手続に揃える書類が若干面倒かも。
司法書士に依頼する方が面倒がないと思う。

保険金の件だけれど、契約上の受取人があなたなら
税金も日本の法律の枠組みでする。
心配なら、税務署に聞くと、親切に教えてくれる。



312無責任な名無しさん:2007/03/06(火) 16:27:42 ID:KwiKiNQS
>305
イギリスの法律は地方によって異なるはずだが、旦那さんはイングランド人ということでよろしいか?
以下、その前提で。(スマンが他の地域については知らない)

>不動産の相続に関してはその不動産が属する国の法律に従うとなっているようです。
そのとおり。

他の相続財産についても、イングランドでは
「不動産以外の無遺言相続については被相続人のドミサイル地(常居地)法が」適用される
(『改訂渉外不動産登記』より)とあるから、旦那さんが日本在住であったなら、
貴方と娘さんが我が国の法律に従って相続すると考えてよさそうだ。

ただ、外国籍の方の相続は実務家泣かせの分野だから、
手馴れてる渉外専門の法律事務所に頼むほうが早いし安心できると思うよ。
313無責任な名無しさん:2007/03/06(火) 17:08:27 ID:evI6RyfI
>>310さん、>>306です。
妹の後見人をしている長兄ですが、相続と後見の境には気を使っているようです。
兄が手紙で言ってきた後見の事務というのは、協議の間は、遺産のアパートも
共有中で、それだけなら特にほっといてもいいけれど、家賃が入ってくる。
この発生した家賃は遺産でもなく、後見すべき妹の財産の一部なので、単純な
収入として、確保確認したいという事のようです。

この妹の持ち分を「協議期間中の妹の収入として、後見する財産目録に、家裁へ
追加報告し、登録する」といった意味との事でした(さっき電話で確認)。

自分は、家賃は自分の管理収入と思っているので会計帳簿も渡したくないのですが、
兄の言うように家裁に報告されると、なす術無く最終的には少なくとも妹の分は
返却する事になるのでしょうか?

もし自分が会計帳簿を渡さないでいると、家裁から命令がきたり、遺産分割も終わら
なくなってしまうのでしょうか?
314無責任な名無しさん:2007/03/06(火) 18:23:45 ID:y6fQpAK6
303です
304さんありがとうございます。
自分には相続権ない場合がでるかもしれないんですね。
後、知り合いが、遺言は医者の承認があればOKの時もあるらしいっ
て言ってたんですが、本当でしょうか?
315無責任な名無しさん:2007/03/07(水) 00:31:41 ID:Hqi1dHfZ
有限会社を営んでた父が去年亡くなりました。
口頭だけで遺言書等での明確な跡継ぎの指名がない限り
この会社も相続の対象になりますか?

子供は私を含めて3人兄弟ですが亡くなった時点では
誰も父の会社では働いてませんでした。

316無責任な名無しさん:2007/03/07(水) 00:33:16 ID:wreW4zye
>>315
会社ではなく会社の持分が相続の対象となる
317無責任な名無しさん:2007/03/07(水) 01:02:35 ID:Hqi1dHfZ
>>316

会社名義の土地や建物でも相続の対象になると言う事でしょうか?
318無責任な名無しさん:2007/03/07(水) 01:16:29 ID:O61EKHKH
会社名義のものは会社のもの。
319無責任な名無しさん:2007/03/07(水) 02:55:02 ID:MOnyCRYG
>>313
後見人は、その財産管理の事務の為に行う役務がある。長兄はそれを言っているだけ。

相続財産のひとつであるアパートの管理については、あなたが現状で他相続人から管理
を任されれば、協議期間中の保存行為は可能で、家賃もある程度利用できる。この際、
他相続人から求めがあれば、保存行為の範囲の費用使用である事を明細等で示す事が必要。

また、被相続人の生前、その家賃の使用目的に被後見人の生活療養費用が含まれる事が
被相続人の残した書面や手紙等で時々判明する事もある。この様な場合、家賃の使用目的
も当時と現状で変化していない事が大前提になるので、被後見人の家賃の持分(1/4)
を、長兄の言うように最低限認めるのは当然となる。

あなたが家賃収入の会計帳簿を提示しない場合は、家裁は調査官にその調査をさせる事が
できる。家賃の入金や管理口座、家計を管理している口座があれば、調査対象となる。
隠しても何もいい事はない。

アパートの家賃の扱いは、生前の被相続人の行っていた形を維持しているのなら、特に分割
は不要なこともあるが、生前の使用目的と異なっている場合は法定相続分に応じた割合で、
分割清算する事になる。
320無責任な名無しさん:2007/03/07(水) 13:47:44 ID:OTQV15lB
>>314
成年後見人でさえ医師二人の立会いがあれば有効なので、
痴呆になっている人でも医師の立会いがあれば、有効となる可能性が高い。
養子にはならないの?
321無責任な名無しさん:2007/03/07(水) 17:18:32 ID:Oyq3Keyh
親の遺産2000万を相続する場合
相続税はいくらかかるのでしょうか。
322無責任な名無しさん:2007/03/07(水) 17:26:41 ID:BoqiwJhM
先頃母が亡くなりました。父は会社組織ではなく、個人事業主です。子供は長男の私一人で、サラリーマンです。
最近、父の借金の実態や、母の保険金もほとんど使い果たしてる事が明らかになりました。商売も上手くいってないようですし、家も抵当になってるでしょうから、生まれ育った自宅も手放さなければならないと思います。何とか家を残す方法はないでしょうか?
323無責任な名無しさん:2007/03/07(水) 17:28:01 ID:Iy7gWDXB
借金を君が返せばいいんじゃね
324無責任な名無しさん:2007/03/07(水) 17:29:12 ID:+ClxAejj
>>322
何を期待してるのか分かりませんが、借金の総額を調べて返すしかないでしょう。
325無責任な名無しさん:2007/03/07(水) 17:29:18 ID:jxuFv0R4
>>317
会社法が変わって、今は「有限会社」もすべて「株式会社」ということになり
出資者は株主となります。
(以前は有限会社の出資者=社員。←この場合の「社員」は従業員ではありません)


お父様の会社に対する出資持分が相続の対象となります。
お父様1人で出資していたのなら、全部が相続の対象になります。

経理関係は税理士さんにお願いしてませんでしたか?
会社の登記も、知り合いの司法書士を紹介してくれたりしますから、
相談されてみてはいかがでしょうか。
326無責任な名無しさん:2007/03/07(水) 18:58:30 ID:BoqiwJhM
会社ではないので、父個人の借金だと思います。借金は私が返済可能な額ではないですし、例え返済したとしても、また借りるようなダメ人間です。 結局同じ事の繰り返しになるのなら、担保を抜いて(返済不可能だから実際は難しい)名義を変えないと無理でしょうか?
327無責任な名無しさん:2007/03/07(水) 19:22:28 ID:MLzhJxvD
>>326
家の抵当が抜けないなら不可能。名義変えは債権者が許さないでしょ。
諦めて新しい家でも買ってくれ。
328無責任な名無しさん:2007/03/07(水) 20:36:45 ID:OTQV15lB
>>326
家の抵当権の被担保債権はいくら?
あなたが家を父親から買って、抵当権を消せば
借金全額を返さなくとも、すむ可能性はあるよ。
具体的には、あなたが家の相場額マイナス被担保債権の金額で
父親から家を買うとともに、被担保債権の額を銀行に返す。
あとは相続放棄。
329無責任な名無しさん:2007/03/07(水) 21:53:33 ID:Hqi1dHfZ
>325

詳しい説明ありがとうございます。
出資金が相続の対象になる訳ですね。

実は父が亡くなった後遺産分割協議しない内に
兄が会社の代表者を自分名義(兄名義)に変更したのですが
それはどうなのでしょうか?

それと出資金が相続の対象になるという事は
その会社を存続するには会社の後継者が新たに出資金を用意
するのでしょうか?
330無責任な名無しさん:2007/03/07(水) 22:12:08 ID:DeXTYR/i
違うよ。相続されるのは出資金ではなく会社の持分。
正確には違うんだけど、会社の所有権(の一部)だと思えばいい。
ちなみに代表者と会社の所有者は別だからね。

代表の変更方法は定款によるので定款の内容次第。

根本的に会社の仕組みが分かってないので弁護士か司法書士に相談したほうがいいよ。
331無責任な名無しさん:2007/03/07(水) 22:29:27 ID:Oyq3Keyh
すみませんが>>321も宜しくお願いします。
332無責任な名無しさん:2007/03/07(水) 22:34:54 ID:DeXTYR/i
それだけではわからない。板違い。
333無責任な名無しさん:2007/03/08(木) 06:43:40 ID:EvF3Pze2
>>331
遺産総額に対して税金がかかるので、
相続人1人が2000万円を相続した場合は、その資料だけではわからない。
総額が2000万円なら非課税。
334無責任な名無しさん:2007/03/08(木) 09:21:10 ID:WuDfpv5B
>>320
確かに民法973条では、成年被後見人も医師二人の立会があれば
遺言を作成することはできるけれど、認知症の場合は現実的には無理。
そもそも、認知症の人が遺言作成時に「事理弁識能力が一時回復」したと
どうやって証明するのか。

また、医師の立ち会いだけではなくて、
医師が遺言にその旨の付記もしなければならないが、
そんなことをしてくれる医師がいるのか。
医学的にだってそんなことは証明できないだろうし、
後日、トラブルになることは必至だから、付記なんかしてくれない。
335無責任な名無しさん:2007/03/08(木) 09:30:17 ID:HNvi0iMr
故人の生命保険が6000万越えてても、2人で相続する場合は非課税でしょうか?
336無責任な名無しさん:2007/03/08(木) 10:33:13 ID:e9jmL9p7
税務署に電話して聞けよバカ
337無責任な名無しさん:2007/03/08(木) 13:43:48 ID:Yfv3x2tb
どうぞよろしくお願いします。

父の死亡により父名義の預貯金を母が1/2、私達子供3人が1/6ずつで
相続するものと思っていました。
ところが、父が死亡する2ヶ月程前に父名義を母が母名義に変更したと
後日聞きました。

やはり、母名義に変更した為、遺産相続の対象から外れたのでしょうか。
338無責任な名無しさん:2007/03/08(木) 13:47:27 ID:Wm9svux2
どういう趣旨で名義変更したのかによるが普通外れない
339無責任な名無しさん:2007/03/08(木) 13:58:29 ID:UK4ymF82
>>337
父親の意思に基づいて変更されたのならば(つまり贈与)外れる
母親が勝手に変更したのなら外れない
ただし民事訴訟をして争わないといけない
340無責任な名無しさん:2007/03/08(木) 13:59:01 ID:Yfv3x2tb
>>338
ご回答ありがとうございます。

死が近いことを知り、父自身が母に名義変更を指示したようです。
相続人(母、私達子供も父の死が近いことを知っていました。)

しかし、母と同居している弟(長男)に相続させたいがために、
他の子供に相続させないように名義変更をしたようです。

このような訳なのですが、母名義に変更されていても相続できますか?
341無責任な名無しさん:2007/03/08(木) 14:06:16 ID:Yfv3x2tb
>>339
ご回答ありがとうございました。
やはり、相続の対象にはならないようですね。

常日頃の行動や言動は報われないようで残念な気持ちですが、
父の意向なら仕方ありませんね。

ありがとうございました。
342無責任な名無しさん:2007/03/08(木) 14:10:05 ID:UK4ymF82
>>341
ただしその他の相続財産の遺産分割のときに
この生前贈与を特別受益として主張する事は可能です
343無責任な名無しさん:2007/03/08(木) 14:24:17 ID:Yfv3x2tb
>>342
ご回答ありがとうございます。

>>この生前贈与を特別受益として主張する事は可能です
ご面倒で申し訳ないのですが、上記を理解しやすいように
詳しくお教えくださいますと助かります。


344無責任な名無しさん:2007/03/08(木) 14:51:16 ID:bk6wbirb
少しはググろう。
345無責任な名無しさん:2007/03/08(木) 14:53:38 ID:Yfv3x2tb
>>344
検索してある程度わかりました。
いろいろ教えてくださりありがとうございました。
346無責任な名無しさん:2007/03/08(木) 15:14:16 ID:86j8YPiY
ご教示のほどお願いします
父の死により土地家屋の不動産などの名義変更をします
法定相続人が遺産分割に不服があるようで押印を渋っています
手続きが何ヶ月も進まない時にはどんな問題が生じますか
快く押印をしてもらうのにはどのような解決策がありますか

(田舎なので昔の家督制度を重んじ長男が全て継承することになり
法定どおりの遺産分割ではありません)
(預貯金や株など除外で農地宅地家屋などの名義変更に際し押印するという
形をとっています)
347無責任な名無しさん:2007/03/08(木) 15:15:40 ID:4WojlV9B
>>346
相手の言い分を飲む
348無責任な名無しさん:2007/03/08(木) 15:24:08 ID:86j8YPiY
>>346
解決策はわかりました。
・押印を渋り手続きが何ヶ月も進まない時にはどんな問題が生じるのか
知りたいのです
・名義変更しないで放置しておくと何かペナルティがありますか
349無責任な名無しさん:2007/03/08(木) 15:24:24 ID:gfok33jU
>>346
相手の条件を飲むか、説得を続けるか、調停をする。
>長男が全て承継
は、他の相続人の同意がなければ法的には認められない。
350無責任な名無しさん:2007/03/08(木) 15:25:34 ID:gfok33jU
>>348
ずっと共有状態が続く。
ペナルティはないが、あとあと面倒になる。
351無責任な名無しさん:2007/03/08(木) 15:33:37 ID:86j8YPiY
>>349、350
ありがとうございます
書き忘れましたが農地の名義変更もあります
あとあと面倒になるということですが
どのような内容ですか

度々すみません
352無責任な名無しさん:2007/03/08(木) 15:39:32 ID:2EjHXrJn
>>351
相続人の誰かが印鑑を押さないうちに死亡すると、
その人の配偶者や子どもなど、印鑑を押す人が増える。
353無責任な名無しさん:2007/03/08(木) 15:40:45 ID:k8r6PpE1
>>348>>351
主に税金の問題で面倒。
早く分割して共有状態を解消するに越したことはない。
だが、今どき家督相続に応じろでは無理だろうね。
相手も渋ってるようだがむしろ当然。
354無責任な名無しさん:2007/03/08(木) 15:56:29 ID:86j8YPiY
>>352
>>353
よくわかりました ありがとうございます
お金を渡して押印に応じてもらおうと思っていますが
どの程度の金額で押印に応じてもらうかが問題です
妥当な価格となると法律に従わざるを得ないですね
355無責任な名無しさん:2007/03/08(木) 17:26:22 ID:O1cof10a
お尋ねします。
法定相続通りでない分割方法の遺産相続に関して相談をする場合
行政書士、弁護士のどちらに相談するのが望ましいですか?

調べてみると相続に関して行政書士の方が扱っていらっしゃるようです。
しかし、訴訟の場合を考えると最初から弁護士の方に相談する方がよいでしょうか?

356無責任な名無しさん:2007/03/08(木) 18:04:09 ID:DGL52KVQ
>>355
弁護士。
357無責任な名無しさん:2007/03/08(木) 18:22:13 ID:O1cof10a
>>356
どうもありがとうございました。
358無責任な名無しさん:2007/03/08(木) 19:07:30 ID:vFd1z56z
教えてください。財産放棄したいのですが、先日3ヶ月以内にしないといけない
と知りました。父が亡くなり約2年。保証人になってたことを知って8ヶ月になります。
今からでは出来ないのでしょうか?
359無責任な名無しさん:2007/03/08(木) 19:11:11 ID:DGL52KVQ
>>358
さすがに保証人のことを知ってから8ヶ月じゃねえ。
何で知ったときに行動を起こさなかったのか。
360無責任な名無しさん:2007/03/09(金) 01:22:52 ID:7E5KQlM0
303です
ご回答ありがとうございます
>>320さん
養子になる気はありません。
もう結婚して子供もいますので、名前が変わるのはちょっと不便なんで。

>>334さん
とすると、実際問題はほぼ無理ってことですね。
了解しました。

皆さんありがとうございました。
361無責任な名無しさん:2007/03/09(金) 09:47:04 ID:JCXGADy+
おはようございます、相続放棄について質問させてください。

祖父が2006年7月に死亡、母の兄(次男)が2007年1月に死亡しました。
かなりの土地、家、金などの財産があり、次男には多額の消費者金融の借金があります。
祖父の遺産は次男に3分の1が相続されているということで、
借金の一部はその次男の相続分で返済することになりましたが、まだ多くの借金があるようです。
母は祖父の財産、次男の借金ともに放棄をしたいらしいのですが、
母の兄(長男)の雇う司法書士に、戸籍謄本2通、住民票2通、印鑑証明1通、実印の捺印の提出を求められています。
すぐに相続の手続きをしていなかったので、ややこしいことになっているらしく、
司法書士の連れてきた、弁護士2人も動いてるみたいです。
期限を越えてしまった相続や相続の放棄はこんなにも難しいのでしょうか?
提出物はこんなにいるものなのでしょうか?
ネットで調べると相続放棄申述書と戸籍謄本くらいだったので、母は少し心配しているみたいです。
こちらではどうなっているかあまり把握できないので
できれば、今住んでいるところで放棄の手続きができればいいのですが…
362無責任な名無しさん:2007/03/09(金) 09:51:16 ID:afF4Hg7c
なんで祖父の財産を放棄する必要があるの?
363無責任な名無しさん:2007/03/09(金) 09:58:03 ID:HsVO+q+o
次男の分だけ相続放棄すればいいじゃんねー
ちがうの?
364無責任な名無しさん:2007/03/09(金) 10:26:24 ID:7eTGotGd
>>361
ネットで調べれば、相続放棄の期限が3ヶ月であることも分かるだろ。
祖父の分の相続放棄は難しいのではなく、できない。
>>362
>>363
推理すると、祖父の分の相続がまだなので、次男の分の相続放棄をすると、
祖父の分のうち、次男の相続分は債権者の持分となり、債権者との共有になる。
365無責任な名無しさん:2007/03/09(金) 10:55:29 ID:afF4Hg7c
弁護士を入れているなら大きな障害にはならないと思うんだが
莫大な財産とサラ金から多額の借金

個人的な感覚だと莫大な財産、億〜うん十億
サラ金からの借金、せいぜい数千万って感じ
本当に母親が依頼した弁護士がそう言ってるのか疑問
366無責任な名無しさん:2007/03/09(金) 11:39:30 ID:YRG27XLt
よろしくお願いします。
相続で600万借金が出来たから、支払えと言われ無視したら、
裁判に訴えられました。
もし負けたら、裁判所から支払いの通知が来るのでしょうか?
またその場合被告となっている相続人が、6人なので、
単純に一人の家に100万円の催促通知が来るのでしょうか?
とても心配です。
ご回答よろしくお願いします。
367無責任な名無しさん:2007/03/09(金) 12:05:18 ID:+znmFOf6
>>366
状況が不明。
誰が死亡してどのような相続関係にあるのか、
財産と負債などを書け。
368無責任な名無しさん:2007/03/09(金) 12:18:06 ID:YRG27XLt
>367さんありがとうございます。
祖父が死亡してその息子(私の叔父叔母)が五人いたのですが、一人死亡してまして(私の父)
私と兄(私の兄)の計6人です。財産はありません。負債だけ600万です。
よろしくお願いします。
369無責任な名無しさん:2007/03/09(金) 12:21:00 ID:+znmFOf6
>>368
祖父に借金があることは確実で、相続放棄はしていないんだね?
祖母も死亡していて、子供が5人なら、5分の1ずつ。
叔父伯母は120万円、あなた方兄弟は各60万円。
遺産分割協議はしてないの?
370無責任な名無しさん:2007/03/09(金) 12:21:10 ID:KiHpqZGN
>>366
詳しい事書かないと正確な答えは出ないよ。

もし負けて払え、という事になれば相続人で合わせて600万を払えという
形になる。誰か一人が引っかぶって自己破産、残り5人はぬくぬく、とか
できないので。念のため。
371無責任な名無しさん:2007/03/09(金) 12:45:15 ID:eMe4hKwE
余命1〜2ヶ月の祖父の数千万円あるらしい預貯金を
祖父の命令で祖母の名義に書き換えたいのですが簡単に手続きが
できるものなのでしょうか?

祖父が亡くなったとき長男の父(祖父母と同居)叔父叔母とで
相続が発生するようです。
祖母名義に書き換えると叔父叔母の印鑑は不要になるので
預貯金を分けなくてもいいそうなので手続きをしたいようです。

書き換えたことがわかっても何も追求されないでしょうか。
書き換えると贈与税が祖母にかかってくるものなのでしょうか。

叔父叔母には不動産などの名義を父に書き換えるときに伴う
必要な印鑑を押してもらうときにある程度のお金を渡すそうです。
多額な預貯金を含めずに他の物で分けたいようなのです。

長文になりすみませんが教えてください。よろしくお願いします。
372無責任な名無しさん:2007/03/09(金) 13:11:22 ID:YRG27XLt
>369さん>370さん有難うございます。
>369です。
借金はあとでわかりました。
みんな相続放棄は家裁で認められたのですが、
死んでから3ヶ月以上なので、積権者が、そんなの認められないと
言うのです。
もし負けたら
私のところには60万の支払い請求の通知が裁判所から
くるのですね。
373無責任な名無しさん:2007/03/09(金) 13:17:36 ID:YRG27XLt
>372です。
相続分の60万ぐらいならまだ良いのですが、
私と兄以外は皆お金を持って無いので、
私たち兄弟が全部負担しなければいけないのか心配して
いるのです。
374無責任な名無しさん:2007/03/09(金) 13:21:43 ID:+znmFOf6
>>372
家裁で相続放棄が認められているなら、一切払う必要はないよ。
裁判に出て、相続放棄している、と証明書類を出せばOK。
375無責任な名無しさん:2007/03/09(金) 13:23:07 ID:+znmFOf6
>>371
他に遺産があり、それらを渡すことで
叔父伯母の遺留分を侵害しないなら大丈夫。
376無責任な名無しさん:2007/03/09(金) 13:39:30 ID:YRG27XLt
>374さんありがとうございます。
それが証明書も出しているのいるのですが、
なかなか裁判が終わらないのです。
相手は死んでから5年もたっているからそんな放棄は
認められないと言うのです。
相続を知ってから3ヶ月ではないのですかね?
377無責任な名無しさん:2007/03/09(金) 13:42:41 ID:eMe4hKwE
>>375
教えていただきありがとうございました。
他の物で渡すというものの法律に従う分け方ではないようなのです。
祖父名義を全て含めると渡すお金は多分に不足しているのは明確のようです。
長男意識が強い祖父なので家の存続のために叔父叔母には
涙を呑んでもらうつもりのようなのです。

果たして印鑑を素直に押してもらえるかどうかも疑問です。
もし、私が叔父叔母の立場なら正当なわけ方を要求するかもしれません、、、

銀行に行けば簡単に祖母名義に書き換えられますか。
その後祖母に贈与税がかかりますか。
すみませんがこちらも教えてください。
ぐぐったのですがわかりません。


378無責任な名無しさん:2007/03/09(金) 13:43:56 ID:+znmFOf6
>>376
なかなかって、相続放棄を主張した後
何回口頭弁論開いているの?
「知ってから3ヶ月」で問題ないよ
379無責任な名無しさん:2007/03/09(金) 13:47:09 ID:KiHpqZGN
>>373
債権者が相続放棄の無効を裁判で争ってくる事はあるけど、
まず決定が覆される事は無い。家裁で証明書類が貰えるので取っていて。
380無責任な名無しさん:2007/03/09(金) 13:48:57 ID:+znmFOf6
>>377
祖母に渡しても、祖母が死んだ時に又もめるよ。
家存続というなら長男とかに渡さないと。
それはそれとして、祖父が全額祖母に相続させるとの遺言を書いたとしても
遺留分を侵害することはできないよ。
兄弟何人か知らないけど、法定相続分の半分は遺留分。
預貯金の引き出しは委任状があればできるけど、
死亡後に祖父に無断で引き出したとか言われないために
祖父に明確に贈与することを一筆書いてもらったほうがいい。
生前贈与の方がたしか贈与税の方が高かったと思うので
遺言で「祖母に相続させる」としたほうがいいと思う。
381無責任な名無しさん:2007/03/09(金) 13:56:48 ID:YRG27XLt
>378さん>379さんありがとうございます。
証明書を提出して、4回裁判していますが、
終わらないのです。
382無責任な名無しさん:2007/03/09(金) 14:00:00 ID:KiHpqZGN
>>377
相続税の申告の際に家族も含めて金融機関の預金は調べるから
そんなわかりやすい事したら脱税。
小手先の事はやめて正規ルートでおやりなさい。
どっちにしても揉めそうだからその方が後々いい。
383無責任な名無しさん:2007/03/09(金) 14:01:45 ID:KiHpqZGN
>>381
ちょっと特殊なケースみたいだから何とも。
そんなに裁判やってるなら弁護士いるだろうから、
そちらから聞いた方がいいんじゃ?
384無責任な名無しさん:2007/03/09(金) 14:02:53 ID:+znmFOf6
>>381
それなら特別な事情がない限り、もう終わると思うけどね。
385無責任な名無しさん:2007/03/09(金) 14:14:33 ID:YRG27XLt
>383さん>384さん
ありがとうございます。
相手の弁護士が粘っているのです。
もう少し様子を見てみます。
親切にありがとうございます。
386無責任な名無しさん:2007/03/09(金) 14:20:50 ID:eMe4hKwE
>>380>>382
ありがとうございました。
祖母が危なくなったら父名義に書き換えることで
叔父叔母の印鑑は不要になることでしょう。

とにかく現金である預貯金の正確な残高を叔父叔母には
知られたくないのでは、、、と思います。
不動産なら金額を出しにくいので正確な相続分を要求しにくいと
考えているのではないかと思います。
387無責任な名無しさん:2007/03/09(金) 14:47:00 ID:KiHpqZGN
>>386
おもいっきり滑ったぞ。どうしてそういう結論になるのかなぁ。
財産隠しで35%の重加算税が来てもシラネ。
388無責任な名無しさん:2007/03/09(金) 15:51:39 ID:zzZ6q76D
>>361です。
>>362-365さんレスありがとうございました。
>>362-363
祖父の遺産の放棄は、もう実家と係わり合いになりたくないからなんです。
ちょっと複雑な家系らしいので…
>>364
相続放棄が3ヶ月なのは、ネットを見てわかったので母に言いました。
でも複雑だけとできないことはないので長男が、雇った司法書士と弁護士とともに
家裁に言って申請しているらしいのです。
もしかしたらもう母が相続したものとして、母の相続分を長男に相続させているのかもしれません。
その際に戸籍謄本2通、住民票2通と印鑑証明と実印の捺印がいるそうです。
1通は多分次男の借金の相続放棄のためだと思いますが、
本当にこれらは放棄に使われるのか心配しています。
>>365
弁護士2人は長男が雇っているので、こちらでは雇っていません。
全て電話、郵便による手続きです。
こちらとしては、次男の借金が係わってくるのが一番困るので
母は放棄した遺産で返済するなりなんなりしてほしいと思っているみたいです。
ただ、ネットで見た相続放棄の手続きに必要な書類の欄に住民票や印鑑証明がなかったので
もしかしたら、住民票などで借金を肩代わりさせられたら…というのを心配しているみたいです。
389無責任な名無しさん:2007/03/09(金) 16:26:31 ID:EiBDawYr
>>388
仮に祖父からの相続放棄が可能だとして、手続きとしての相続放棄をすると、
次男の取り分が1/2になり、債権者は喜ぶだろうが、そんなことをするかな。
遺産分割協議であなたの母の取り分をゼロにすることを考えているのでは?
390無責任な名無しさん:2007/03/09(金) 17:04:56 ID:i3dq3hz/
父が他界し、母と私と姉が相続します
行政書士さんに相続手続きを依頼するつもりだったのですが、
相続財産の0.3%を手数料として払わないといけないらしいので、
出来るだけ安くするために、車や不動産の手続きは無理にしろ、
保険金や、個人年金の手続きは、出来れば自分でやりたいと考えています

素人には難しいのでしょうか?
出来そうならば、手続き上の注意点など教えてください
391無責任な名無しさん:2007/03/09(金) 19:26:17 ID:WeCRBNQf
>>390
素人でも出来ます。
分からないところは役所とかで聞けばいい。
不動産の名義変更だけ司法書士に頼めばいいんでないの。
392無責任な名無しさん:2007/03/09(金) 20:23:10 ID:/Fm8z6NG
>>388
んじゃその弁護士は長男の味方しかしないよ、それが仕事で義務だし。
縁切りをしたいような間柄なら尚更なんで信用してるのかわかんね
自前で弁護士を立てるか自分でやるかしてくださいな。
393無責任な名無しさん:2007/03/09(金) 22:09:46 ID:hy7Jukkw
教えてください。先日祖母が亡くなりました。
既に祖父はおらず、子供は娘が2人で一人が
私の母なのですが、その母は既に祖母よりも前に
死去しており、母の血族は私と弟になります。

この場合祖母の遺産の半分が叔母、残り半分が
私と弟という分配方法になるのでしょうか?
394無責任な名無しさん:2007/03/09(金) 23:07:41 ID:+znmFOf6
>>393
そう。
395無責任な名無しさん:2007/03/09(金) 23:24:17 ID:hy7Jukkw
>>394
ありがとうございます。
降って湧いたような話なのでどう対処するかよく考えます。
396無責任な名無しさん:2007/03/10(土) 01:38:10 ID:Xc59pOMf
父が最近なくなり保険金が800万入る事になったんですが相続税はかかるんでしょうか?母、長男、長女の三人で同居しています。年齢は56 30 25です。よろしくお願いします。 ちなみに父は生前自己破産歴あります




397無責任な名無しさん:2007/03/10(土) 01:51:27 ID:wBKGNEwh
>>396
かからない
398無責任な名無しさん:2007/03/10(土) 03:05:18 ID:EbSenNuZ
>>396
一応確認するとその保険の保険料払ってたのは父親け?
399無責任な名無しさん:2007/03/10(土) 04:51:32 ID:gjzPBFty
>>391
ありがとう
400無責任な名無しさん:2007/03/10(土) 06:25:34 ID:EJTMqQVV
>>319さん、くわしくありがとうございます。>>313です。
長兄の言っている事が概ね正当で、筋も通っていると理解致しました。

ただ自分が、アパートの収入を被相続人にされていたやり方、使い方と
違ったようにしたいのです。というのは、長兄により後見を受けている
末の妹の療養費は、相続開始前に被相続人がしていたのと同様に、今も
私の家の家計で負担していますが、私は「相続開始以降は全員負担」と
思うからです。つまり、この費用は、皆に請求したいのです。

しかし長兄は、アパート収入は以前からあり、今も妹の療養費は足りている以上、
相続後も家計から支出というのはおかしい。相続開始後は、家計と共有になった
アパート収入は分けて管理しろというのです。そうかも知れませんが、アパート
収入が主な家計収入なので、入金も家計の口座も同じで分けられないと思います。

兄は、アパ=ト収入の自分の分は請求しないと言いますが、私が妹の療養費を
請求するなら、妹に負担させ清算させるには本人に権利のある家賃収入の持ち分
の会計の収支報告が必要というのです。

しかし自分は、被相続人のアパートは生前に任されて下の住居にも同居し、家賃
収入で生活してきた状況を、相続後にも皆に任され、妹の費用も立て替えている
のだから、なぜ家計の中身まで出さなくては行けないのか納得できません。
一旦任された以上、私の判断でこの家賃収入の管理ですし、必要な請求も当然な
のではないかと思うのです。
ですから、私は、
(1)協議期間中の家賃収入は管理も任された私の家計収入であり、私のもの、
(2)立て替えている妹の療養費は相続人全員負担なので、遺産分割時に請求して清算返金、
してもらうとお願いしています。
(3)また(1)であると思うので、実は兄が妹の家賃の持ち分と言っているも無いと思います。
以上3点いかがでしょうか?あまりにおかしな主張を自分がしているのならまずいと思い、
ご相談したいのです。長文になりましたが、よろしくお願い致します。
401396:2007/03/10(土) 09:07:05 ID:Xc59pOMf
>>397 >>398 ありがとうございます。ちなみに母が払っていました
402無責任な名無しさん:2007/03/10(土) 09:07:43 ID:k3bahOO1
>>400
三行目以降は、無駄。
403無責任な名無しさん:2007/03/10(土) 09:44:36 ID:HjWAiaM/
>>400
今の被後見人の収支状況はどうなっているの?

被後見人の生活費(療養費)は、被後見人の財産から支出するのが原則。
それをあなたが支出していて、それを後見人である兄に請求するのは
別に構わないけど、兄は裁判所に対して報告義務がある。
それも、領収書などの資料類を添付して。
裁判所にすれば「療養費」の名目で、被後見人本人の財産が
不当に減少することには目を光らせている。

一方で、アパートのの家賃収入を得る権利が妹にあるのなら、
その明細もきちんとわかるようにしておかないとならない。
でないと、やはり裁判所から「これ、どうなっているの?内訳は?」と
後見人が聞かれたときに困るから。
裁判所にしてみれば、被後見人がもらえるべきものが
ちゃんともらえているかどうか、確認したい。

長兄が言っていることは、そういうことじゃないのか?
とにかく、裁判所の目から見て、納得できる資料がないとね。
あなただけの理屈で、通るものと通らないものがある。

入金の口座と家計の口座が分けられないと言うが
そんなことはないでしょう。
家賃入金専用の口座を設ければいいだけのこと。
そこに入った家賃を、妹を含めてそれぞれに分配すればいい。
そうすれば、あなたの家の家計を裁判所に見せることもなくなる。
404無責任な名無しさん:2007/03/10(土) 11:24:24 ID:20f5LHwM
>>400
1、無理、というか被相続人存命中もその解釈はおかしい
2、被相続人の財産から出すのになんであなた個人が建て替える事になるの?
3、1と同じ
ようするにあまりにおかしな主張をしています。
405無責任な名無しさん:2007/03/10(土) 13:26:43 ID:2Z2K576m
それと、話をごっちゃにしないために単純化した方が良い。

遺産から発生している賃料をまず、持ち分で割る。
妹さんの治療費その他の費用は妹の持ち分から出す。
これで済む話。
もし足りなかったり、その他の相続人が負担すべき経緯費が発生したら、
これも全員の持ち分に従って負担する。

つまり、相続で発生する権利・収入、義務・負担、
すべて持ち分に従って分配するということ。

これは欲しいから持ち分に従ってもらう、負担は嫌だから持ち分無視は通らない。
406無責任な名無しさん:2007/03/10(土) 13:27:45 ID:2Z2K576m
経緯費→経費

ちなみに上は全て分割が確定するまでの話ね。
407無責任な名無しさん:2007/03/10(土) 14:51:23 ID:kyOFSejE
父が亡くなり相続についてお尋ねしたいので何分宜しくお願い申し上げます。

父の同居孫(私から見ると甥成年1、姪未成年2)名義の預金通帳
(各々1千万円)ありました。
父が作ったため母や同居弟家族は勿論知っています。
他にも預金はありましたが、余命幾許もないことを知っていた
父自身の言い付けにより母が母名義に変更したようなのですが
真実はわかりません。(税金がかるのにどうなのでしょう)
他家に嫁いだ姉1姉2(私)の子供名義の預金通帳は勿論ありません。
遺産分割協議書の押印時に孫一人分と同額をもらうそうです。
そこで質問ですが、
遺産分割時に孫の預金はどのような位置付けになりますか?

相続財産としては不動産(土地建物農地山林など)
動産(自動車、有価証券、現金など)がありますが、
土地の評価額はわからないので総額はいかほどになるのかわかりません。
民法に基づいての分割ではなく跡継ぎ長男である弟ばかりに配分がいきます。
法定相続分を主張したら1千万円以上になると思われますが諦めています。

長文になりましたがご回答の程よろしくお願い申し上げます。
408無責任な名無しさん:2007/03/10(土) 15:02:52 ID:kyOFSejE
407です。
書き方が変でしたので訂正します。
相続人は、母、姉、私、弟です。

良い知恵をお貸しください。よろしくお願いします。
409無責任な名無しさん:2007/03/10(土) 15:21:48 ID:qC2BDfig
>>382
相続税の申告の時に家族の預金までも調べられるのですか?
私は息子と二人で暮してまして 面倒見てもらってるので 
お金を今のうちに渡しておきたいのですが まずいのでしょうか?
後に息子に贈与税とかかかりますか?
他の兄弟にも知れますか?
よろしくお願いします
410無責任な名無しさん:2007/03/10(土) 15:23:40 ID:EbSenNuZ
>>401
それだとたぶん所得税がかかると思われ。
税務署に相談すれば詳しく教えてくれるよ。

>>407
父親の遺産。
411401:2007/03/10(土) 15:48:06 ID:Xc59pOMf
>>410 ありがとうございます いくらぐらいかかるものなんでしょうか?父の収入から払っていた場合でもかかるのでしょうか?
412無責任な名無しさん:2007/03/10(土) 15:54:45 ID:kyOFSejE
>>410
407です。
ご返答ありがとうございました。
孫名義の預金は遺産となり相続財産となるのですね。

それでは、母名義に変更したらしい預金はどうなりますか?
相続財産になるのでしょうか?

度重なる質問でご面倒ですがよろしくお願い申し上げます。
413無責任な名無しさん:2007/03/10(土) 23:18:32 ID:LOQ6wwAz
>>411
http://www.souzoku-navi.com/insurance/

>>412
名義の如何にかかわらず、税務署は誰が稼いだ所得かで判断。
したがって、母名義に変更しても、父親が稼いだ金であるならば相続財産。
414無責任な名無しさん:2007/03/10(土) 23:36:24 ID:+AkdAciD
まぁ税務署としは贈与税として扱ったほうが多く取れるけどなw
415無責任な名無しさん:2007/03/11(日) 02:17:13 ID:nk8jygCR
>>402さん、>>403さん、>>404さん、>>405さん、ありがとうございました。

1、については、被相続人の意思、さらに相続人からの管理の委任があった場合、
可能だと言った様なことをどこかで読んだ様な記憶があって、主張できると思って
いました。だめなのでしょうか?
2、については、被相続人の財産の収支は、収入は本人の障害者年金、私の管理し
ている家計(主に家賃)からの相続完了までの立替え支出(相続時に清算を希望)
によるものからなり、支出は療養費(保険適用分と非適用分)と日常のお小遣い
からなります。
家賃は被相続人の財産ではない=遺産ではないのは理解していますが、被相続人
がそこから出してきたので、今、管理している私が立替えている事になると思った
のです。おっしゃる様に、全員分担だと思うので皆に清算してもらいたいのです。
3は、無理ということですが、これは、アパート管理を被相続人の生前同様に管理者
(私)がしたとしても、全家賃を自分の生活費に使用できないという事でしょうか?

一応、私の口座に家賃を振り込む事に合意してもらい、長兄は自分の持ち分提供を申し
出てくれました。この場合、私は、自分の持ち分とこ長兄の持ち分までは使ってもよいが、
妹含む残り2名の持ち分は使ってはいけないという事なのでしょうか?

この辺について何か根拠になる出典か、条文、判例等があるようでしたら、教えて頂ける
と大変助かります。よろしければどうぞよろしくお願い致します。
何か勘違いをしでかしている様な感じです。残る二人のお金を事実上使い込む形になって
いたら、返却ですよね。心配です。
416無責任な名無しさん:2007/03/11(日) 09:39:16 ID:wwyAjpYb
>>415

>全員分担だと思うので皆に清算してもらいたいのです。

そう思うなら全員で分担してもらいなさい。

ただし、家賃収入も相続確定までは持ち分に応じて分担。

>全家賃を自分の生活費に使用できないという事でしょうか?

家賃収入から全経費を差し引いて、その残りが200万とする。
これはあなたが管理してるけどあなたのものと確定してない。
アパートを相続するあなたが最終的に権利者となれる可能性も
あるけど、それは話し合い次第。
裁判すれば法的には各相続分に従って分割
(ただし、相続財産に関わるその他一切の費用も各相続分に従って支払い)。
だから他の相続人から持ち分に従って請求があったときに、
確実に支払うだけの余力があるのなら使っても問題にならないかもしれないが、
「全部自由に使った。払えない」は不可。
417無責任な名無しさん:2007/03/11(日) 13:04:36 ID:4IxPWoUz
そもそもアパートの管理をする=収益を自分の懐に入れてよいって発想になってるのが凄いな
418無責任な名無しさん:2007/03/11(日) 15:32:47 ID:LE+D53RJ
私の夫はすでに他界。数ヶ月前に夫の母も亡くなりました。
私には子供がおりません。
親戚は母方の甥と父方の甥がいます。
夫の母のお金500万程度は誰が相続するのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
419無責任な名無しさん:2007/03/11(日) 15:42:02 ID:IgITMiEE
>>409

家族名義の預金だけど実態は被相続人の預金、というのは非常によくあるパターンだから、当然、家族の預金はチェック。

2行目以降は、前のレスを読んだけど、背景がよくわかんないのでパス。
420無責任な名無しさん:2007/03/11(日) 15:53:49 ID:IgITMiEE
>>415

いっぱいレスがついているのに、解決してないようだが、返答してくれてる人の意見は正しい。

1.だめ。
 遺産分割が終わってない段階では、アパートは相続人全員の共有財産。
 いずれにせよ、遺産分割が確定するまでは、その家賃収入および経費も相続人で分けあわなければならない。

 遺言書として、被相続人の意思が示されているのならば、遺産分割協議において、それを提出すればよい。
 遺言書がないなら、被相続人の意思を主張しても無意味。
 
2.>>405>>403を良く読むこと。
 
3.全家賃を自分の生活費に使用することは出来ない。
  
  管理人と所有者を混同しているのではないか。
  家賃を得られるのは所有者(現時点では相続人全員)。管理人は所有者に管理費用を請求できるが、家賃を貰う権利はない。
  共有財産を管理しているのだから、収支報告を共同所有者全員に知らせるのは当然。


個人の口座と事業用の口座は分けた方がよい。
長兄の意図はわからないが、(管理費用相当額なのか、遺産分割を円滑にまとめるためなのか)、
トラブルにしないためには、書面にして証拠を残しなさい。

最高裁平成17年9月8日判決など。
421無責任な名無しさん:2007/03/11(日) 16:02:46 ID:IgITMiEE
>>418

夫が、夫の母よりも先に他界しているならば、
子供がいないあなたは相続に関係なし。
422無責任な名無しさん:2007/03/11(日) 16:07:08 ID:LE+D53RJ
418です。
>>421さま。ありがとうございました。
423無責任な名無しさん:2007/03/11(日) 16:31:01 ID:LE+D53RJ
418です。
すみません追加なのですが
姓を旧姓に戻していないということも関係ありませんよね?

424無責任な名無しさん:2007/03/11(日) 17:02:34 ID:IgITMiEE
>>423
関係ないですよ。
425無責任な名無しさん:2007/03/11(日) 17:27:05 ID:m3IBNOhX
四人家族で母親の資産3千万、父親の資産5千万とした場合
両親が一緒に亡くなって、8千万の財産相続をすると相続税が発生するのでしょうか?
5千万+子供2人分2千万の7千万をオーバーしますよね?
それとも被相続人一人当たりの財産が7千万をオーバーしていなければ相続税は発生しないものなのでしょうか?
426無責任な名無しさん:2007/03/11(日) 18:27:54 ID:IgITMiEE
>>425

発生しない。

父親の相続財産5,000万円→相続税申告必要なし
母親の相続財産3,000万円→同上

単に2つの相続が同時に発生しただけ。
相続財産は合計しない。それぞれ計算。
427無責任な名無しさん:2007/03/11(日) 18:32:50 ID:m3IBNOhX
>>426
有難うございました。
428無責任な名無しさん:2007/03/11(日) 18:58:27 ID:E+MBf2Z/
義理の両親は健在なのですが、心配なので質問させてください。
私は3人兄弟の長男嫁です。
義両親は子供達の為に住居を用意しましたが、名義がばらばらなのです。
具体的には
・ゆくゆくは長男に住まわせる予定の家には、義両親が現在住んでいる。
(名義・・土地は義両親と兄弟全員、家は義両親)
・次男にと買ったマンション
(名義・・義父と次男)
・現在次男が好みで選んだ土地に家を建てて住んでる
(名義・・土地は兄弟全員、家は次男)
・三男が将来住むようにいわれている家
(名義・・土地と家は義父と長男)
相続でもめるんじゃないかと心配です。名義書換ってややこしいんですか?
何の為にこんな名義にしたのでしょうか。
429無責任な名無しさん:2007/03/11(日) 19:03:21 ID:VMg6qL8D
>>428
そりゃ税金のことがあるからだろう。
子供たちそれぞれ単独名義にするのは良いけど
そのお金の出所は親っていうんじゃ贈与税がかかるからね。
430無責任な名無しさん:2007/03/11(日) 20:13:42 ID:eAcCz5l+
423です。
>>424さんありがとうございました。
431無責任な名無しさん:2007/03/11(日) 22:01:55 ID:gyvLNH+E
教えてください。
母、兄、私の相続の事でお願いします。
父が10年前に他界し兄弟同意の上で、
土地(他の財産はなし)を母の名義にかえました。
その後、母と私が借家で同居。家賃は折半で5年暮らしました。
その後私も一人暮らしをはじめて、母の家賃は
3年ほど私が、途中の一年半ほど兄が負担しましたが
途中で拒否され残りの期間は私が負担しています(現在も)
母の家賃の半分の負担を依頼していますが拒否されています。
母の土地に私がローンを組んで母の住居の建築を考えていますが
自分の家賃とローンの2重の支払いが不可能なので
結局、私が不本意ながら母と同居せざるを得ません。
(将来は母の老後はみるつもりでしたが・・・)

母は私に全財産を残すと遺言状を書いてくれるといいますが
遺留分としての兄は請求する権利があると聞きました。
こまま同居すれが母の老後も私が面倒をみて
ローンも私一人が負担することになります。
又、母に300万円程お金を貸しています。
兄は大学(下宿)費用も出してもらい
私は高卒で父の生存中の家業にも寄与しております。

わたし一人が金銭的にも精神的にも負担を強いられて
兄は自由きままにこれまでもこれからも生活していくのに・・・。
愚痴のような相談ですが、母には悪いですが
正直、私一人が犠牲になるような気がしてなりません。
それでも遺留分を請求する権利はあるのでしょうか?
遺留分を請求された場合支払い義務はあるでしょうか?
また、遺留分を請求されない様現在できる手立てはありますか?
土地は約2000円くらいの評価額です。
どうかお教えください。お願いします。
432431:2007/03/11(日) 22:05:50 ID:gyvLNH+E
今、見直すと誤字脱字が多くてすみません。
うまくまとめられずに長文ですがよろしくお願いします。
433無責任な名無しさん:2007/03/11(日) 23:22:44 ID:VMg6qL8D
>>432
母親は援助なしには生活出来ないん?
434無責任な名無しさん:2007/03/11(日) 23:25:02 ID:wwyAjpYb
>>431
貸した金のことを言うなら返してもらえば。
現金でなければその2000万の土地の持ち分を名義変更する形で
返してもらえばいい。
兄の遺留分を請求されないようにするのは無理。最低限の権利だから。
自分一人が犠牲になる気がすると言うことだけど、そうならないように
話し合えば?
435無責任な名無しさん:2007/03/11(日) 23:33:04 ID:IgITMiEE
>>428

そのように名義を複雑にしているメリットは不明。
書かれた内容を見るかぎり、
相続税対策にも、遺産争いの防止策にもなってない。

実際にお金を出した割合と名義が一致していないと、
相続発生時に、兄弟間・税務署の両方で揉める原因。

揉めてる状態で名義書換えを試みれば火に油。
可能であれば、両親が健在のうちに、整理したほうがよい。
誰に住まわせるかは遺言状で整理すべきこと。
436無責任な名無しさん:2007/03/11(日) 23:59:01 ID:IgITMiEE
>>431

母に貸し付けている300万円は、遺産分割に先立って返済される。

廃除、寄与分、特別受益のいずれも困難。
兄から請求されれば、遺留分として、相続財産の4分の1を支払わざるを得ない。

相続発生前に、いくらかの金をつかませて、遺留分放棄の手続をしてもらう人もいる。

不動産
を有効に活用していないならば、売却したほうがよい(譲渡益発生)。
その金で母と自分の生活費全てを賄い、自分が稼いだ所得はすべて貯蓄に回せば、
時間はかかるが、実質的に母から自分への財産移転となる。
437無責任な名無しさん:2007/03/12(月) 00:58:22 ID:iDTYHlaW
>>416さん、417さん、420さん、ご指摘ありがとうございます。
>>415です。
最高裁の判決は今ひとつ私には解釈がうまくできないのですが、いずれにしても
民法等に明記された条文には根拠はないので、争いになり、裁判になると、協議期間中の
供託等され保管された家賃収入は法定分割すして清算するという事でよいのでしょうか?

ということは、裁判にもなっていない、供託等もされていない特定のものが代表になり、
管理して、それを使用している場合の判断は、微妙に異なる可能性もありますよね。
つまり、長兄は私に自分の分を提供するといっていますし、私の生活上利用する為の口座
への入金に皆が了承したという事も言えますから、私の使用を認めたともいえるのではな
いでしょうか?
他の2名が明確にそれを否定しないまま数年?経てば、時効になり請求はできないのでは
ないでしょうか?
438431:2007/03/12(月) 01:16:24 ID:YBGWEl/s
早速のご回答ありがとうございます。

>>433
国民年金の6万円だけです。
貯蓄ほとんどなし、土地のみ財産です。

>>434
やはり無理ですか。
兄にはローンか家賃の半分の負担をたのんでいますが
私の4倍の年収があるのに拒否されています。

>>436
それが一番良い方法ですね。
ただ、母もその土地(地域)に未練があって戻りたいようですし
私も、老いた母はその土地で終わらせてあげたいと思っているので
割り切ってそれができないでいます。

後、四点だけお答えいただけますか?
@これからの住宅ローンも折半として、これまでのアパート代や
 生活費の援助等を、母へお金を貸した(立て替えた)という形で
 借用書を作成しておけば 遺産分割に先立って返済されますか?
A兄の大学進学分、兄の結婚費用の一部(親が負担)、私の家業への寄与分は
 遺言状が無い場合(法定相続の場合)でも考慮されませんか?
B確認させて頂きたいのですが、遺留分とは私への返却の後の相続分の4分の1ということですか?
 それなら、もし@が有効なら遺留分はかなり少なくなるということでしょうか?
C300万円の貸付も銀行振り込みではなく現金手渡しで借用書をとっていませんが
 今からでも借用書を作成した方がよいですか?(母の家計簿の覚書はあります)

身勝手な兄に対して感情的になってしまってわかりにくい質問ですみません。
439無責任な名無しさん:2007/03/12(月) 01:44:52 ID:gvf4koeD
身勝手なのはあなたに見えるが。
440431:2007/03/12(月) 02:35:24 ID:YBGWEl/s
>>439
ここでの私のレスだけみれば
強欲に見えるかもしれませんね。
ここには書けない今までの経緯も色々あるので
感情的なレスになってしまいました。

私も兄のように突然アパート代を
滞納すればいいのでしょうがそれでは
母は路頭に迷ってしまいます。
私自身、派遣社員で収入も雇用も安定しない上
ローンを背負うとなると結婚等でも
リスクがあるので色々不安なんです。
せめて半分負担してくれればいいのですが・・・。
441無責任な名無しさん:2007/03/12(月) 08:48:05 ID:T0EO+etF
すみません。
誰か教えて下さい。

私には、伯父(母の弟)、祖母(母方の祖父の後妻)、妻、子供(1人)がいます。
祖母には実の息子(1人、一歳半の時に父方に引き取られましたが、現在連絡を取ってます。)
祖母が亡くなった場合、遺産は誰に渡りますか?

もし伯父に渡るようなら遺産割合も教えて下さい。


よろしくお願いします。
442無責任な名無しさん:2007/03/12(月) 09:16:04 ID:zXPIVtZj
母親の田舎の土地の事なんですが、土地は母親名義
その土地に建っている家屋は母の実兄(A)の名義です。
地代とかは貰っていません。
もう何年もその家に誰も住んでいないので土地を処分したいと思っていますが
Aが相応の値段で家を買い取ってくれとの一点張りです。
家自体が相当古く(筑50年以上?)価値があるとは思えません。
土地の賃貸契約とか何も交わしてないのでこのままズルズルと現状維持を続けていくしかないのでしょうか?
母親も歳ですので早めに決着を付けたいのですが。
私(実娘)も将来的に田舎の土地に住むことはないので母が元気なうちに処分したいのです。
誰かお知恵をお貸しください。
443無責任な名無しさん:2007/03/12(月) 10:22:09 ID:j2Jex98Z
>>437
ここに何を求めてるの?
答えられるのは、裁判すればこうなる可能性が高いということまで。
後はあなたと他の相続人間の話し合い次第。
話し合い次第のものについてはそれ以上の答えはない。
444無責任な名無しさん:2007/03/12(月) 10:33:01 ID:iDTYHlaW
>>443さん、>>437です。
確かに裁判になったときに可能性の高いのは何かという点は大変に参考になりました。
ありがとうございました。

ただ、
>長兄は私に自分の分を提供するといっていますし、私の生活上利用する為の口座
>への入金に皆が了承したという事も言えますから、私の使用を認めたともいえるのではな
>いでしょうか?
>他の2名が明確にそれを否定しないまま数年?経てば、時効になり請求はできないのでは
>ないでしょうか?
この点について、つまり、この被後見人の妹含む2名の家賃の請求の時効というのは、
何年でしょうか?家賃は遺産ではないので、内容証明等の証拠ある形での正式な請求が
なければ、私が使用しても返還義務はなくなりませんか?
この点は、話し合い以前の権利の確認点なので知りたいのです。どうなるのでしょうか?
445無責任な名無しさん:2007/03/12(月) 10:53:13 ID:j2Jex98Z
遺産分割がまだなんでしょ?
勝手な解釈ばかりしてるようだけど
まだあなたのものになってないのだから無効も何もない。
446無責任な名無しさん:2007/03/12(月) 11:33:32 ID:6U+6QC6U
権利の確認って、だから権利自体無いって言われ続けているのわからないかなぁ。
欲ボケは出るとこ出た時に返って損するよ。
447無責任な名無しさん:2007/03/12(月) 11:36:13 ID:/c8XjEW0
教えてください
母が亡くなり母の妹(私からみたら叔母)から
生前母にお金を貸していたので返して欲しいと言われましたが
借用書はないとのことなんですが
借用書もないのに返済する義務はあるんでしょうか?
母の相続人は私を含め3人ですが
私以外の2人は返済する気になっています
返済するに当たり3等分で返済しようと言っていますが
返済すべきものでしょうか?
よろしくお願いします
448無責任な名無しさん:2007/03/12(月) 11:48:41 ID:4dLx/Uha
借用書がなくても実際に借りていたなら返す義務はある。
借りてないとあなたが思うなら争うことになる。
債務は3等分。
449無責任な名無しさん:2007/03/12(月) 12:42:45 ID:aQxpmZXO
>>428です。
>>435さん、レスありがとうございます。
私も将来の揉め事を危惧しています。更にいえば、主人はお人よしなので、
うちだけが馬鹿をみるのではないかと思っています。
それに考えたくないけれど、主人が早逝でもしたら私と子供の住む家が
ない(追い出される形)のでは、と心配でたまりません。
「うちは兄弟仲いいから」と義両親は常日頃言ってますが、それぞれ嫁と
子供もいるのに、甘いなと思います。
・義父と長男名義の家→もし、長男が亡くなったら、長男の名義は子供に
相続されますか?

450無責任な名無しさん:2007/03/12(月) 12:53:44 ID:/c8XjEW0
447です
448さんありがとうございます
債務が三等分になるのは納得しています
ただ いついくら借りていたのかはっきりしないことには
返済できないと思っています
借りたと言われる側がそれを借りていない証明を
しなければならないのでしょうか?
451無責任な名無しさん:2007/03/12(月) 13:03:11 ID:4dLx/Uha
>>449
相続は、共有状態になり、そこからどのように分割するか話し合いとなる。
夫の兄弟が信用できないなら、遺言状を書いてもらうしかない。
ちなみに夫が先に死んでも、あなたの子供が夫の分を相続することになる。
452無責任な名無しさん:2007/03/12(月) 13:03:42 ID:4dLx/Uha
>>450
貸した側が貸したことを証明する必要がある。
453無責任な名無しさん:2007/03/12(月) 16:17:42 ID:pAiHVkCz
質問です。

5年前に父が他界し、自分は放棄しました。

先日、その父方の祖父が亡くなったのですが、
自分は父のときに放棄したので、
祖父の相続には関係ないと考えてよろしいのでしょうか?

よろしくお願いします。
454無責任な名無しさん:2007/03/12(月) 16:31:58 ID:a3ZuCffm
>>442
母親の意向はどうなってんの?
455無責任な名無しさん:2007/03/12(月) 17:20:01 ID:oadsBALp
>>442
法的には、追い出すのは難しいだろう。
出来る限り以前に(時効の限界まで)遡って
借地代金を請求するというのはどうだろう。絶対に
払わないだろうから
内容証明 → 日限を区切った上で、即裁判突入
ということになるだろうけど。ご母堂が賛成してくれれば、だけどね。
456無責任な名無しさん:2007/03/12(月) 17:51:15 ID:zXPIVtZj
>>454-455さん
>>442です。
母も処分したいと思っています。
旧家なのですごく広い家で、解体するだけでも5百万円くらいは掛かるかな?って感じです。
解体費用の半分くらいはこちらで持っても良いと思ってます。
Aも住みもしない家に延々と固定資産税を払うのはアホらしいと思わないのかな?
今から食事の用意をしますので、また後ほど覗きに来ます。
有難う御座いました。
457無責任な名無しさん:2007/03/12(月) 18:04:46 ID:VyYZm3OF
いやいやw無償で土地を貸していたわけでしょ?
だったら使用貸借だから法的にも立ち退きを要求できるよ。
(時効取得を主張しだして平行線になるとめんどくさいけど)

土地を売ることがいいのかどうかわからんが土地を売るという事が前提なら
一番スマートなのは兄に妥当な値段で土地を買い取らせることだと思うけど
458無責任な名無しさん:2007/03/12(月) 18:09:30 ID:j2Jex98Z
そう。一度でも賃料もらうと、かえって難しい。
459無責任な名無しさん:2007/03/12(月) 18:52:52 ID:4dLx/Uha
>>453
父のを放棄しても祖父の相続はあるよ

>>455
使用貸借なんだから、457さんの言うとおり追い出せるよ。
地代なんかもらったら、それこそ建物買取請求権を行使されてしまう。
460無責任な名無しさん:2007/03/12(月) 19:06:41 ID:zXPIVtZj
>>442です
使用貸借の状態なんですね!
検索して理解しました。
弁護士に相談して相手方に伝えます。
でも、「契約の定めがない場合は、いつでも貸主は返還を請求できる。 」って
上物はどうなるのでしょうか?
更地にして返還って事でしょうか?
461無責任な名無しさん:2007/03/12(月) 19:09:04 ID:4dLx/Uha
>>460
建物を建てたのは兄?
土地を貸したときは更地だった?
それなら建物を取り壊すのも兄。
相続で建物を兄が相続、土地を母が相続とかじゃないよね?
462無責任な名無しさん:2007/03/12(月) 19:12:46 ID:zXPIVtZj
>>461
相続で建物(実家)は兄名義になってます。
でも、その隣に新しく(と言っても30年くらい前)戸建てを建ててます。
463無責任な名無しさん:2007/03/12(月) 19:13:43 ID:wTWo818R
>>444
遺産分割自体が終わっていないということは、
権利の確定が出来ていないということです。
ここだけで、貴方が記載してる内容では、
貴方が言うような時効などはありません。
というのは、起算点が確定してないからです。
それに、お兄さんが、後見をされていて、
そのお兄さんは、裁判所への報告が課されているような
状況下では、法的な処理に沿って、処置されていく方が、
無難なように感じます。
そのような状況下では、調停なりに申し立てられる可能性も
ありうることだと思いますし、貴殿が推し進められるなら、
審判になるうる可能性も否定できません。
調停なら、当事者間の意向も汲まれますが、
審判なら、法的な解決になります。
それに、せっかく血の分けたご兄弟なんだから、
やはり仲良くされるのが、一番ではないでしょうか。
ご自身の生活が大事なのは理解できますが、
ご兄弟に、身体的に恵まれない方も、
居られる以上、譲れるところは、譲られて、
仲良く過ごして下さい。
464無責任な名無しさん:2007/03/12(月) 19:19:45 ID:wTWo818R
>>458
>>459
>>460
変に賃料貰ってしまうと、あとあと難しいと思います。
相手側に、建物を自主的に壊して、立ち退いて頂くか、
言い値で買い取ってもらうのが、相当だと思います。
それなりの弁護士さんを付けられるのならば、
こちらとしても、良い値段で、買い取ってもらえる
可能性が高くなりうると思います。
465無責任な名無しさん:2007/03/12(月) 19:20:32 ID:pAiHVkCz
>>459
453です、ありがとうございます。
代襲相続というやつなんでしょうか?

また、手続きをしなければならないんですね。
面倒だ。
466無責任な名無しさん:2007/03/12(月) 19:26:38 ID:wTWo818R
>>465
確かに、大変ですね。
でも、もし放棄するなら、やはり早く動かれるのが、
涵養かと。
一度は、経験されているのだから、
家裁なりに、電話で問い合わせなりされて、
裁判所のHPに所定の書類があれば、それを使われて、
そして、家裁に足を運ばれて。
3ヶ月だから、慌しいけど。
467無責任な名無しさん:2007/03/12(月) 19:45:17 ID:4dLx/Uha
>>462
ということは、元々親名義だった家土地を、
家を兄、土地をあなたの母で分けたということでいいの?
それならば、遺産分割によって兄が地上権も持っていることになるね。
それなら立ち退き請求は出来ない。
地上権が兄にある以上、土地の値段は微々たるもの。
468無責任な名無しさん:2007/03/12(月) 19:49:28 ID:zXPIVtZj
>>467
そうなんですか・・・。
少し喜んでたのに。
でも、後から新たに建てた分は更地にするって要求は出来ますか?

>地上権が兄にある以上、土地の値段は微々たるもの。

では固定資産税も役場に説明すれば安くなるんでしょうか?
聞いてばかりでゴメンなさい。
469無責任な名無しさん:2007/03/12(月) 19:53:29 ID:4dLx/Uha
>>468
固定資産税は土地の所有者にかかるから安くならない。
土地を兄に買い取ってもらうほうがいいと思うけどね。
470無責任な名無しさん:2007/03/12(月) 19:57:05 ID:zXPIVtZj
>>469
その兄がその土地に住んでいないから(もう住む気は無い)買ってくれるはずがないです。
もう、消耗戦ですかね?
子供の世代にまで争いを残されても私も姪っ子も困ると思うのです。
471無責任な名無しさん:2007/03/12(月) 20:10:13 ID:4dLx/Uha
なら、家ごと売って代金を分配したら?
あなたや母に、あなたの兄の家をどうこうすることは出来ない。
472無責任な名無しさん:2007/03/12(月) 20:26:38 ID:zXPIVtZj
>>471
色々と有難う御座いました。
最後に、後から建てた家もどうする事も出来ませんか?
473無責任な名無しさん:2007/03/12(月) 20:58:39 ID:UYMId82v
>>472
お母様が土地を相続された後に、
お兄さんが当該建物を建てられたという意味で理解しておりました。
もしかして、お兄さんが建てられたのではなくて、
名義が相続なりで変更されたという意味ですか?
後から建てたという意味は、また、別の建物があるのかな?
474無責任な名無しさん:2007/03/12(月) 21:07:18 ID:zXPIVtZj
>>473
兄が相続した本家の建物の横の母の土地に後から兄が自分の家を建てました。
勿論地代は入ってきてません。
475422:2007/03/12(月) 21:11:13 ID:zXPIVtZj
言葉足らずだったかもしれません。
母の土地(祖父から相続)に本家の建物(兄名義で相続)があり、その横の空き地(母名義の土地)に後から
兄が自分の家を建てました。
476無責任な名無しさん:2007/03/12(月) 21:15:59 ID:UYMId82v
>>464において、>>462の内容を見ないまま、
アドバイスしてしまい、ほんとうに申し訳ありません。
土地は、母堂が相続されて、古い建物は、兄上が相続されて、残っていて、
そののちに、同じ敷地に、兄上が新しい建物を建てられて、
そして、今は、古い建物、新しい建物ともに、住んでいないということ
ですか?
ということでしたら、家自体は、兄上のものなら、勝手に壊すことは、
出来ないです。やはり買い取っていただくのが、無難かと。
477422:2007/03/12(月) 21:19:16 ID:zXPIVtZj
>>476
その通りです。
では、後から建てた家も建て得ということでしょうか?
478無責任な名無しさん:2007/03/12(月) 21:24:31 ID:4dLx/Uha
後から建てた家については、その当時どういう話し合いが行われたかによる。
全く無断で立てたなら、撤去してもらえるよ。
479422:2007/03/12(月) 21:28:14 ID:zXPIVtZj
>>478
アドバイス有難う御座います。

気が付けば建っていたという状態だったと聞いています。
480無責任な名無しさん:2007/03/13(火) 01:07:19 ID:79n8yyyZ
>>441
441さんのお母さんと叔父さんは、お祖母さんと養子縁組していましたか?

お祖父さんと441さんのお母さんは亡くなっているとして、
養子縁組していれば、叔父さん、441さん(お母さんの代襲相続人)、
お祖母さんの実子の3人が法定相続人で、相続分は各3分の1。


養子縁組をしていなければ、実子のみが相続人。

481無責任な名無しさん:2007/03/13(火) 01:22:31 ID:2dezmB61
>>438

1)返済される。ローンの審査が通るか要確認。

2)遺言状の有無は関係ない。
進学費用…大学進学費用が兄の「特別受益」(民法九〇三条)に当たるか否か、当時の家庭の状況等を考慮して総合的に判断。
結婚費用…挙式費用は通常「特別受益」に含まれないが、これも当時の家庭状況等を考慮して判断。
寄与分…本来、父の事業に特別の寄与をしたことをもって母の相続財産への寄与分を主張することは難しい。

家裁は個々の理屈を積み上げるのではなく、総合的に判断し、落としどころを決める傾向。

3)4分の1。相続財産が少なくなれば遺留分は少なくなる。
  母が住宅ローンを借り入れて負債を増やした場合、見合いで相続財産も増える。貸付金と建物評価額との差額分が相続財産の減少額。

4)あって困るものではない。
 タンス預金の300万円を母に貸し付け、母もそのままタンス預金したのでもない限り、金融機関・取引先等に記録は残る。

482無責任な名無しさん:2007/03/13(火) 01:37:43 ID:2dezmB61
>>441 >>480

母が養子縁組をしていたとしても、
養子縁組後に生まれた子供は代襲相続人にはなれないことに注意。
483無責任な名無しさん :2007/03/13(火) 02:06:44 ID:t5vMSR1i
教えてください。
父と母が離婚し私は母に引き取られました。私は母の籍に入っていますが
離婚した父には再婚した奥さんが現在います。父が亡くなった時には私も
再婚した奥さんと同じように遺産相続はできるのでしょうか?
484無責任な名無しさん:2007/03/13(火) 02:15:05 ID:79n8yyyZ
>>482
補足サンスク。

でも、揚げ足取りしちゃう。

×養子縁組後に生まれた子供は代襲相続人になれない
○養子縁組前に生まれた子供は代襲相続人になれない
485無責任な名無しさん:2007/03/13(火) 03:27:23 ID:E1nSDUHg
>>483
両親が離婚して母親の戸籍に入ろうとも
あなたが父親の子供であるという事実に代わりはないので
相続権は当然あります。
486無責任な名無しさん:2007/03/13(火) 03:55:52 ID:xBGfQFaQ
父母が離婚して、私は母親に引き取られたのですがその母が先日亡くなりました
私は未成年なのですが、裁判所に行き、まず親権を父に変える事を薦められました
未成年ということで相続も相続の放棄も出来ないと言う事を知ったのですが
父が親権を引き受けるとの書類を家裁に送ってくれたそうです
この場合は、家裁が父の親権を受理した時から三ヶ月以内に父が相続の放棄を
しなければ、父は母の借金を相続してしまう事になってしまうのですよね?
父は直接裁判所に親権移動の書類を送ったそうなのですが受理されたという
連絡はどのように確認すればいいのでしょうか?
連絡が私の元か、父のもとにくるものなのですか?
せっかく引き受けてくれた父に多少の迷惑もかけたくないのですが
どなたかご存知の方、よろしくお願いします
487441:2007/03/13(火) 08:19:51 ID:1740vXFY
>>480さん、>>482さん、>>484さんありがとうございます。

養子縁組はしてなかった気がします・・・



ところで、ついでなんですが、もし実の子供が相続放棄したらどうなるのでしょうか?

縁切ろうと思っているのですが
誰か判りましたらお願いします。
488無責任な名無しさん:2007/03/13(火) 09:44:44 ID:QOMjWRs7
誰と縁を切る気なの? 実の親子の縁なら切れんよ。
実の子供が自ら相続放棄するなら、彼は相続上存在しなかった扱いになる。
489無責任な名無しさん:2007/03/13(火) 09:51:06 ID:kal4Z1rP
父がなくなり遺産分割となったのですが、
いくつか質問お願いいたします

遺産分割協議書を作成するのに当たり、
不動産は自分、預金は母と自分と弟で法定相続分で分割しようと決まったのですが、
銀行に提出する協議書と、名義書換の協議書、まとめて一枚ではなくて、
銀行用と名義書換用の2枚別々に作成して構わないのですか?

遺産分割協議書は自分で作成して構わないのですか?

後、気をつけたほうが良い事なども有りましたら、よろしくお願いいたします
490無責任な名無しさん:2007/03/13(火) 10:22:51 ID:EQui23vn
>>486
放棄の手続きをしなかったとしても、父が母の借金を相続するわけではなく、
あなたが相続することになる。
受理されたかどうかは裁判所に直接連絡すれば?
期間が経過するとやばいから、何事も迅速に。

>>487
養子縁組していなければ相続しないね。
実の子が放棄すれば事実上連絡が来るかもしれないが。
縁を切るのは無理。
491無責任な名無しさん:2007/03/13(火) 10:52:13 ID:EjYQVxpp
祖母が亡くなり、法定相続人としての権利はありますが、相続放棄の手続きを
行いました。その際に、相続人の叔父から遺産補償金として現金を受けました。
大きな額ではないですが、贈与税の対象とすると贈与税控除額を超えるため、
この遺産補償金を相続税の控除の対象としたいのですが、相続放棄をした場
合でも相続税の基礎控除は受けられるのでしょうか?
492無責任な名無しさん:2007/03/13(火) 11:00:58 ID:EQui23vn
>>491
税金板へ
493無責任な名無しさん:2007/03/13(火) 12:27:20 ID:0FwA6SDh
>>489
遺産分割協議書は財産別でもかまわないし、
自分で作ってもかまわないけれど、
必ず法定相続人全員が実印で押印して、
印鑑証明書を添付すること。

不動産については、地番・家屋番号などは
登記簿謄本で確認した上で、記載する。
494無責任な名無しさん:2007/03/13(火) 13:28:52 ID:OPAkc2jU
>>489
預金と不動産は別。
預金の方は銀行へ行って聞くこと。
必要書類を紙に書いて教えてくれる。
遺産分割協議書は銀行の所定の用紙がある。
なお、金融機関によって対応が様々です。
数年前の郵便局では免許証で住所確認しておkだった(10マソ位)。

495無責任な名無しさん:2007/03/13(火) 14:25:06 ID:1740vXFY
>>488
すみません、言葉足らずでした。
私の母は先日亡くなりました。
祖父も亡くなってます。

伯父が祖父の後妻(A)と縁切ろうかと思ってます。
相続の対象になるなら縁切らないように言うつもりでした。


伯父がAと縁切っていて、実の子供が放棄したら、遺産の行く先はどうなるのでしょうか?

お願いします。
496無責任な名無しさん:2007/03/13(火) 14:54:07 ID:i+5rye1k
縁切りって、個人的なことで何の意味もないよ。
497無責任な名無しさん:2007/03/13(火) 15:12:13 ID:1740vXFY
>>496さん

そうですか、そうですよね
すみません、疲れてるのかも…

498無責任な名無しさん:2007/03/13(火) 15:30:31 ID:0FwA6SDh
>>494
金融機関用の遺産分割協議書に所定の用紙があるのではなくて
相続による払戻・名義変更請求用に、それぞれ所定の用紙がある。
これは遺産分割協議書とは別。
ただ、金融機関から所定の用紙を先にもらっておくと、
遺産分割協議書と一緒に署名押印ができるので手間にならない。

郵便局は、預金が少額だと手続きが簡単で済む。

499無責任な名無しさん:2007/03/13(火) 19:37:16 ID:oi1lZD2+
>>494>>495>>498
ありがとうございました
500431:2007/03/13(火) 21:41:57 ID:IcjGZ6bv
>>481
わかり易い丁寧なご回答有り難うございます。

>家裁は個々の理屈を積み上げるのではなく、総合的に判断し、落としどころを決める傾向
大変参考になりました。

自分自身、感情に流されず冷静になり、もっと勉強します。
本当にありがとうございました。
501無責任な名無しさん:2007/03/13(火) 22:52:20 ID:79n8yyyZ
>>495
第1順位 子、孫
第2順位 親、祖父母
第3順位 兄弟姉妹、甥姪

先順位の相続人がいなければ次の順位の人たちが相続人になる。

法定相続人に当たる人が誰もいなければ、「財団」になって
裁判所が選任した弁護士が管理人になる。
故人の世話をしていたなど縁故者等で財産をもらいたい人がいれば、
もらえることもある
財産をもらう人が誰もいなかったり、縁故者がもらった残りが
あったりすれば、国庫に入る。
502無責任な名無しさん:2007/03/14(水) 00:19:57 ID:ovn6HpX9
>>501さんありがとうございました。
503無責任な名無しさん:2007/03/14(水) 08:15:15 ID:EFf0dLcB
>>501
おしいな。第一順位が一個抜けてる。
504無責任な名無しさん:2007/03/14(水) 08:42:51 ID:NBYRlGyq
遺産分割協議書の作成について質問です

父の遺産を整理していた所、いくつかの銀行に預金を分散していた
ことが分かったのですが、
その場合、協議書には、
銀行ごとに協議書を作成するのか、それとも、
全ての銀行の総額を分割した協議書を作成した1枚でよいのか、
どちらになるのでしょうか?
505無責任な名無しさん:2007/03/14(水) 08:52:46 ID:NBYRlGyq
すみません。訂正します
その場合、協議書は
銀行ごとに、その銀行の預金を分割した協議書を作成するのか、
(3つの銀行ならば、3枚)
全ての銀行の預金総額を分割した協議書を1枚作成するだけでよいのか、
どちらになるのでしょうか?
506無責任な名無しさん:2007/03/14(水) 10:58:08 ID:a96AlLPx
>>505
総額ですね。
507505:2007/03/14(水) 16:11:12 ID:GulGRuvm
>>506
銀行用の1枚を作成させていただきます
ありがとうございました
508無責任な名無しさん:2007/03/14(水) 17:28:32 ID:Ov0u1Xtq
財産が1,000万あり娘と息子がます。
全財産、娘に残すと遺言します。
一年後、200万使い800万残して私が死去したとします。
息子が遺留分の請求をしたとします。
この場合、遺留分は1,000万の四分の一が請求額になるのでしょうか
それとも死去した時点での財産800万の四分の一が請求額になるのでしょうか?
預金の額が変わる毎に遺言の金額も書き換える必要があるのでしょうか。
教えてください。
509無責任な名無しさん:2007/03/14(水) 17:59:24 ID:DljQnKOF
遺言に全財産と書けば、それは死んだときの全財産

具体的な額を書けばその額
510無責任な名無しさん:2007/03/14(水) 18:58:25 ID:+4p1dij6
いや遺留分は法定相続分の半分だから
遺言に何を書こうが遺留分自体はかわらないでしょ
511無責任な名無しさん:2007/03/14(水) 19:33:03 ID:R0lmMJi4
借金まみれの親爺が半年前に亡くなりました。
親子の縁を切っていたので、葬式だけ出席し、後は音信不通にしてました。

先日、母と兄から、いまさら相続放棄はできないから、生前分与を貰ったことにしないと、
大変なことになると言われました。私が借金をかぶらない唯一の方法らしいです?

言われるがままに一筆書いて、実印も押して提出したんですが、ちょと気になります。
ほんとにこれでよかったのでしょうか? 生前分与なんて全くないんですが・・・

512無責任な名無しさん:2007/03/14(水) 20:36:24 ID:jft+asOD
>>511
全く意味の無い行為。
借金はきちんと返しましょう。
513無責任な名無しさん:2007/03/14(水) 21:33:57 ID:fO2H8o+B
公正証書遺言があって口座毎に相続人が指定されており、
遺言執行者が指定されてる場合は、
その銀行口座の名義を換えるために、別途遺産協議書は必要になるのでしょうか?
514無責任な名無しさん:2007/03/14(水) 22:20:02 ID:BXwQ4z2G
遺産分割協議書には土地しかなかったと言うことにして
同意してもらいましたが
後日 土地以外(預貯金、証券等)を
母の死後 すぐに引き出していたことが
ほかの相続人の知るところとなりました
(知られたので現金を渡しました)
ほかの相続人のうち一人はもう面倒くさいのでどうでもいい
と言っていますが
あと一人は 隠して引き出していたのだから
土地に関する遺産分割協議は無効だと言い出しました
(取引明細等は見せていません)
土地の分としても現金を渡したのですが
評価がおかしいと言い出しました
調停をすると相手は言っているのですが
相手の言うように
全相続財産の1/3を渡せと言っていますが
渡さなければならないのでしょうか?
私は3人きょうだいの一番下でほかの相続人は姉2人です
父は20年ほど前に母と離婚しており相続人ではありません
515無責任な名無しさん:2007/03/14(水) 22:29:07 ID:AeWgp8MP
故意に隠していたなら詐欺じゃね?
516無責任な名無しさん:2007/03/14(水) 23:32:30 ID:NZcFHLYQ
心配せんでも調停ということで3分の1渡すことになるよ。
土地がある限り差し押さえにも困らんしな。
517無責任な名無しさん:2007/03/14(水) 23:45:48 ID:GulGRuvm
遺産分割協議書に、協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産があった場合、
のことを書こうと思うのですが、

本協議書に記載なき遺産及び後日新たな遺産が判明した場合、
 再度遺産分割協議を行う

という記載で大丈夫ですか?
518無責任な名無しさん:2007/03/15(木) 01:04:09 ID:F1UDFKcE
お尋ねします。

土地や建物が共同名義の場合で、共同名義人が借金を残して亡くなった時
その借金の残りを払わないと、やはり不動産を手放す羽目になるんでしょうか?
519無責任な名無しさん :2007/03/15(木) 01:31:33 ID:OoTf7Je4
お尋ねします。よろしくお願いします。
私は妹、兄、弟の4人兄弟ですが母が一人住んでいた土地建物の
名義を母が半分を兄の名義に変えてしまっています。弟は住まい用の
土地を母から購入してもらって住んでいます。私と妹は母からは何も
もらっていません。母が亡くなった場合母の住んでいた土地建物の
母名義の半分は私と妹で相続できるのでしょうか?またその他の母の
預金などの財産などは4人でわけることになるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
520無責任な名無しさん:2007/03/15(木) 07:21:56 ID:oJqBmoFH
>>517
大丈夫。

>>518
その共同名義人の分をあなたが買い取れば手放す必要なし。
買い取れなければ、その共同所有分を取得した人の対応次第かな。

>>519
単純に、母の相続財産から母から相続人全員の生前もらった分を合計し、
それを4等分する。その分からおのおのが生前もらった分を差し引いて、個人の相続分が確定する。
あなたは、母から何ももらっていないので、もちろん一番多くもらえる。
どれをどれくらいにするかは、相続人が協議する。

もちろん、遺言があれば別ですが。
521無責任な名無しさん:2007/03/15(木) 07:43:54 ID:WYgdEbAk
>>520
ありがとうございます
何度もすみませんが、質問です

母と妹との三人で、父の葬儀代・お墓代などを3等分することになったのですが、
持ち合せがなく遺産が入ったら返すというので、代金を自分の口座から出しました

遺産分割の際、私の遺産分割分にお墓代・葬儀代分を増やしてよいと
言われたのですが、その際、遺産分割協議書にはどのように書けばよいのでしょうか?
522無責任な名無しさん:2007/03/15(木) 07:53:56 ID:hlFLTblk
お尋ね致します
自分は今25歳長男です

父が約20年前に亡くなりました

家族構成は母、自分、妹
土地や財産はありましたが
母親が土地を売ったり多分使ってしまったと思います


この場合遺産は自分、妹には相続されないんでしょうか?
523無責任な名無しさん:2007/03/15(木) 07:55:21 ID:jAQXu0YJ
もう無いものをどうしろと
524無責任な名無しさん:2007/03/15(木) 08:38:09 ID:oJqBmoFH
>>521
母の負債に計上すればよい。
525無責任な名無しさん:2007/03/15(木) 08:49:18 ID:WYgdEbAk
>>524
ありがとうございます
負債の計上とは、どのように行ったらよいのでしょうか?
526無責任な名無しさん:2007/03/15(木) 09:44:43 ID:jdyIOhWM
>>522
土地建物は母親が相続したんだよ
そのときどういう手続きしたのか厳格に追及すれば
母親の不正が発覚するかもしれないが、
まあ、普通はどうしようもないね
負債計上って、将来その負債を相続すんのか
それとも金作らして払わせんのか
527無責任な名無しさん:2007/03/15(木) 10:27:30 ID:B+WLgo4H
その土地・財産が自分や妹の生活費、学費になったとは
考えないのか?
528無責任な名無しさん :2007/03/15(木) 10:58:41 ID:OoTf7Je4
>>520
 母の住んでいた土地建物は半分が兄の名義になっているのですが
 遺言ではなく既に兄の名義にしてしまっているのですがこれも
 生前に母からもらったものと考えて相続の際にはその分も合計
 して4等分にするのでしょうか?もし遺言で兄が半分もらうという
 ことになっていた場合は遺言分としてその部分は除き他の財産や
 弟が以前に母に買ってもらった土地(遺言ではなくもらっているもの
 ですので)の分は合計して4等分する考えになるのでしょうか?
 よろしくお願いいたします。
529無責任な名無しさん:2007/03/15(木) 11:07:03 ID:SDxfCGP2
>>528
遺言があればそれに従う。なければ4等分。
そんなに気なるなら無料でもいいから弁護士に相談してみるといいですよ。
530けん:2007/03/15(木) 12:44:57 ID:VLuhzzzC
遺産分割おしえてください父なくなり私次男土地は婆ちゃん名義 持ち家、アパートあり、生命保険入れて財産2000万兄が同居で家もらいアパートは母がもらい私次男はお金もらいたいです 建物は350万評価ですいくらもらえばいいですか
531無責任な名無しさん:2007/03/15(木) 13:36:11 ID:ej1Lykrp
(´・ω・`)知らんがな
532無責任な名無しさん:2007/03/15(木) 20:16:12 ID:cQELTiJf
しがないリーマン35歳長男(恥ずかしながら独身)。
弟(既婚、悔しいけど俺よりずっと高所得)と妹がいます。

親父が山林所得ありだが、祖父が亡くなった時に、
一生かかっても返せないレベルの相続税を背負ってしまった。
先日帰省した時に、「俺も年だし、お前に土地のことを覚えてもらいたい。」と言ってきました。

(親父には申し訳ないけど)正直な話、引き継ぐのが嫌なんです。
なんとか回避できないでしょうか?

(「親不孝者」という非難は覚悟しなければならないけれど・・・)
533無責任な名無しさん:2007/03/15(木) 20:19:24 ID:Qahg+s7r
>>532
山林を物納すればいいのでは?
それか相続放棄するか
534無責任な名無しさん:2007/03/15(木) 20:23:51 ID:cQELTiJf
>>533 (涙ウルウル)
アドバイスありがとうございます。
535無責任な名無しさん:2007/03/15(木) 20:29:21 ID:eGHT6t/a
相続についてお尋ねします。
法定相続人:母、姉、私、母と同居の弟
父名義の預貯金(約5千万)を病床父の指示の下、母が全額引落とし、
もしくは母名義に変更したと姉から知らされました。(弟了解済みだそう)
また、孫名義の通帳が3通(甥達3人で内二人は未成年)
1千万ずつありました。
これらは、父の遺産として相続財産の組み直しを要求できますか?
もし、組み直しが不可能な場合、相続税や贈与税なども控除されるとかで
実際には課税されないのですか?
地方なので長男教母と弟が家督制度を持ち出し民法通りの分配方法を
しないので困惑しています。
姉と私は財産形成上貢献してきているので納得できないのです。

宅地・居宅・農地など不動産や現金・預貯金・株式など
その他の動産車などのプラス財産がありますがマイナス財産はなしです。
円滑な話し合いが無理な場合、弁護士さんに依頼したほうが得策ですか?

まとまりのない長文で大変申し訳ないのですが
アドバイスをいただきたいので、どうぞよろしくお願いします。
536無責任な名無しさん:2007/03/15(木) 20:49:29 ID:n43SZ4l2
君が長男なんじゃないの?
537無責任な名無しさん:2007/03/15(木) 20:52:47 ID:9bdn9AK2
>>354
35で(涙ウルウル)はキモすぎるんだが。
普通は山林みたいな手間のかかる土地は物納させてくれないよ。
いい大人がアホなこと言ってないで、継ぐのは嫌だから継いでくれる人探せって親父にちゃんと言ってやれよ。
>>535
全額認められないかもしれないが要求できるよ。
こじれてからではなく、今すぐ弁護士に依頼するのが得策。
538無責任な名無しさん:2007/03/15(木) 20:53:23 ID:eGHT6t/a
>>536
説明不足で申し訳ありません。
長女(姉)、次女(私)、長男(弟)です。
539無責任な名無しさん:2007/03/15(木) 20:56:17 ID:R39fDCo1
>>538
407は君か?
540無責任な名無しさん:2007/03/15(木) 21:03:46 ID:eGHT6t/a
>>535
教えていただきありがとうございました。
>>539
最初からロムすれば類似質問を避けられたのにすみませんでした。
541無責任な名無しさん:2007/03/15(木) 21:17:44 ID:N6q1C0zk
すみません。>>513はどうでしょうか?
542無責任な名無しさん:2007/03/15(木) 21:23:28 ID:9bdn9AK2
普通はいらない。
でも銀行によるので要求するところがないとは断言できないが。
543無責任な名無しさん:2007/03/15(木) 22:20:49 ID:+5ZXAujs
くだらないかもしれませんが、ググってもよく解らなかったのでお願いします。

祖母が亡くなり、私は代襲相続人です。
叔母から、「印鑑証明書がほしい」と言われました。
理由を聞いても「とりあえず送って」の一点張りなのですが
捺印しないで、印鑑証明書だけで何か手続きができるのでしょうか?
544無責任な名無しさん:2007/03/15(木) 22:36:35 ID:9bdn9AK2
印鑑証明書があれば印影は簡単に偽造できる。
545無責任な名無しさん:2007/03/15(木) 23:23:30 ID:FzSdqvsA
お尋ねします。
民法で配偶者1/2、子供ABC〔全員既婚者〕の三人に
1/6ずつと決められています。
しかし、配偶者と同居子供Aの二人が民法を無視しての相続額を提示するので
当然ながら子供BCから大変な不満がでてきています。

そのような時に子供Cが一人で弁護士に依頼した場合には
子供Cの相続分は子供Bの相続分とに差がでてくるのでしょうか?

子供BCの二人で弁護士に依頼し
本来の法定相続分を相続した方がよいでしょうか?
二人での依頼なら弁護士費用が折半できるのではないかと
考えるのは間違いでしょうか?

どうぞよい方法を教えてくださいますようお願いします。
546無責任な名無しさん:2007/03/15(木) 23:35:12 ID:nEftGzeh
おたずねします。私は4人兄弟の四男です。
父が死に、遺言書を開示すると全てを長男に相続させるとありました。
父の面倒は仲があまりよくなくても4人がそれぞれ同じくらいみていました。
遺言書通りではあまりに納得がいかないので残りの3人は遺留分を請求しようと
思いましたが、父の死の直前数ヶ月前に長男の息子、娘が父の養子になっていました。
それによって相続人が増え、遺留分の割合も減ることになりましたが
長男が遺産を独り占めしようとした養子縁組としか考えられません。
何せ父は96歳でした。長男は全く話に応じようとしません。
父はとにかく長男という理由だけで全てを長男に相続させると
生前から言っていました。
この場合、割合の減った遺留分しか請求できませんか?
養子縁組は無効にできないでしょうか?
どなたか相談に乗っていただければと思います。
547無責任な名無しさん:2007/03/15(木) 23:36:48 ID:Qahg+s7r
>>546
養子縁組の事実を争うことは可能
ただし訴訟によらなければなりません
548無責任な名無しさん:2007/03/15(木) 23:39:47 ID:9bdn9AK2
>>545
ゴネた方が取り分が多くなったり、ゴネるのに後ろ盾があればその分強いのは良く
あることだよね。

弁護士費用が惜しくて、相続財産が把握できてるなら調停でいいんじゃない。
弁護士は比例報酬を取るから、二人で依頼したからと言って半分にはならないよ。
普通は多少安くするぐらいするけど。

>>546
父親に孫を養子にする意思がなかったのなら無効だけど。
読む限りではそうは見えないから諦めたら?
実質的に長男に遺産を多くするという動機でも、養子縁組自体は無効にはならないから。
549無責任な名無しさん:2007/03/16(金) 00:00:01 ID:zVXfSTuN
>>548
ご回答ありがとうございました。
二人でどうするのが良いか相談していましたが、
これは個別に弁護士に依頼したほうが良さそうですね。
民法に基づいた正当な相続分を要求するのに強欲だと言われて、、、
どちらが強欲なのかと逆に言い放ちたい思いでいっぱいになり
悲しくなってきます。

本当に教えてくださってありがとうございました。
550無責任な名無しさん:2007/03/16(金) 00:20:14 ID:HvKER/rn
>>548
ID変わってしまいました
弁護士は比例報酬を取るとのことですが、そうなると相続分が多ければ多い程
弁護士も潤うってことで熱心にしてくれると思っていても良いですよね。
551無責任な名無しさん:2007/03/16(金) 04:53:12 ID:NS9i3PGR
どなたか>>543を教えて頂けませんか・・・印影の偽造以外で何かありますか
552無責任な名無しさん:2007/03/16(金) 09:02:54 ID:sNDhwOK4
>>551
印鑑証明は押印とセットじゃなきゃ意味がないから特別ないと思う
多分法務局か司法書士に相続の必要書類を聞いて印鑑証明が必要だからって
いうことで送ってほしいということでは
別に判子押してから送っても良いんだけどね
553無責任な名無しさん:2007/03/16(金) 09:05:04 ID:YfFxKdVT
>>552
ありがとうございました!!助かりました。
554508:2007/03/16(金) 13:47:08 ID:dThAkps/
>>535
5,000万もの大金の名義変更を銀行はあっさりと受け付けたんですか?
私は母の普通預金20万おろすのにも窓口で一時間余り係りと揉めましたよ。
それと5,000万の名義を変えるというのは贈与税がかなりかかるんじゃないですか?

それとよかったら>>508に関してもう少し詳しくお知りの方は教えて下さい。

>遺言に全財産と書けば、それは死んだときの全財産
私もこういう遺言が一番簡潔明瞭だと思ってたのですが実際には
預金の種類、口座番号、預金額等、明確明瞭に書き残さなくてはいけないようですので。
555無責任な名無しさん:2007/03/16(金) 13:59:21 ID:/MD+hmKS
>>554
いけないことは無いですが財産一覧を作ってあげないと
分からないですよね。

分け方に関しては死んだときの財産を法定相続にしたがってですね。
556無責任な名無しさん:2007/03/16(金) 14:03:29 ID:jOjDZ7v9
>>554
>預金の種類、口座番号、預金額等、明確明瞭に書き残さなくてはいけないようですので。

だとすると死ぬ直前にしか遺言は書けないことになる。
557無責任な名無しさん:2007/03/16(金) 14:07:01 ID:hpHGjE79
>>554
大金でも各銀行などの金融機関に分散して預金してあれば
出金や名義変更に特別問題はないかと思います。

558無責任な名無しさん:2007/03/16(金) 15:46:01 ID:VsAvhwWr
546です。
547,548の方、ありがとうございました。
今後弁護士に相談する前に聞いておきたかったのです。
参考になりました。
559508:2007/03/16(金) 17:21:20 ID:OeWPHTSP
>分け方に関しては死んだときの財産を法定相続にしたがってですね。
なるほど。よくわかりました。

>>556
預金の種類や口座番号は解約しない限りは変わらないと思います。

>>557
そうですね。かなりこまめに分散すれば名義変更も可能な気がしますけど
総計が大きい額になれば結局、税務署に目を付けられそうな感じもしますね。
難しいです。
560無責任な名無しさん:2007/03/16(金) 20:42:13 ID:ihO2CDio
>>559
556の言ってる意味が本当にわからないのかw
561無責任な名無しさん:2007/03/17(土) 03:24:00 ID:DhOfSYUH
相続相談をお願いします
父は17年前に亡くなり、去年11月に母が亡くなりました。
相続人は姉4人(長女、次女、三女、四女)私(長男)計5人です。

遺産は家(5/6が母名義、1/6が長男名義)
貯金通帳2万円のみで
あとは病院費用の未払い(約100万円)

長女は行方不明(約3〜4年間)で戸籍調査してやっと居所が判明
精神障害者保健福祉手帳(2級)を持っており、生活保護を受けてる事も判明しました。

長女以外は家の名義を私にし、私が医療費未払い分も支払う事で話はまとまってるのですが
長女も最初はそれで納得してたものの、長女の夫がごねて
長女もそれに同調し始め、話がまとまらない状況になってしまいました。
もういちど皆で話し合う予定です。
質問は以下の2つ

精神障害の長女に対して、遺産分割協議書を作成してハンコを
貰えばそれで問題は無いのかどうか?
後で精神障害を理由に覆る事は無いのかどうか?

母は生前に家を抵当にしてサラ金から借金もありカードローンからも借金してました。
それを長女以外で何とか工面して全部清算しました。(3年前)
あと母は3年前に肺ガンの手術を受けており、治療費も
長女以外で工面し、今回の治療代も100万円以外にも支払い済み分あります。
調停になった場合、長女に対して支払い済みの金額を5等分するなりして請求できるのかどうか?
長文になりましたが、よろしくお願いします。
562無責任な名無しさん:2007/03/17(土) 05:27:09 ID:JcFhe1vN
>>561
>精神障害の長女に対して、遺産分割協議書を作成してハンコを

ありえる。ちゃんと調停で決着つけたほうが良いな。
相手の夫にも付き合ってもらえ。

>長女に対して支払い済みの金額を5等分するなりして請求できるのかどうか?

可。
563無責任な名無しさん:2007/03/17(土) 05:38:58 ID:wnDcwd96
>>561
ひとりでも分割内容に納得がいかない相続人がいる場合、分割協議は不調、未完了の状態が続きます。
また、相続人が精神障害等で認識判断力を一部欠ける状態がある場合、特別代理人を立てずに本人に
分割内容を合意させて分割は成立させられますが、容易に、その時合意した判断能力に問題があった
という理由で、後見人等が事後についた場合に協議の無効を訴えられ、再協議になったりします。
この場合は、本人には法定相続分の相続のみを家裁はさせる事になります。

特別代理人(相続に無関係の第三者)を納得させるためには、被相続人(母上)の遺産である家屋
(土地も?)の5/6についての評価額(相続税が非課税なら、現時点での時価額)を算出し、
それに預貯金、病院の未払費用(負債)をあわせて(過去の生前の借金は死亡時には清算されて
いるので、それをあなたの寄与分として遺産から差し引く事もできるが、その金額の証明をして
特別代理人に提示する必要があり、その内容によっては審判に至るでしょう)、総額の1/5を
障害者に分割する事になります。
もし、負債の方が多い場合、それを知ったときから3ヶ月以内に放棄を家裁に申し立てる事も
できます。また、母上に掛かった治療費用を長女の方に5等分して負担させる事は、生活保護を
受けている状況、障害者である状況から困難であると判断されると推測されます。
また、あなたの相続分が、過去の負債を含めて計算しても法定分を超える場合は、それを長女には
請求できないでしょう。
564無責任な名無しさん:2007/03/17(土) 07:53:57 ID:aqPQHp5N
相談があります。家の相続です。家族は両親、長男、次男、三男(私)です。
家は両親が1/4ずつ、私が1/2払ってます(現在ローン支払い中)。尚、長男以外は全員同居です。
長男には妻子がおり、次男と私は独身です。
父親が肺がんを患っており正直あと数年の命と思われます。長生きして貰いたいのですが・・・
もし父親が亡くなった場合はこの家の1/4の父の支払った分は相続の対象になるのでしょうか?
もしなった場合は家を売却して長男に支払う義務が発生するのでしょうか?
ちなみに名義は私です。心配は長男の嫁でかつて嫁の父の遺産相続の際、他の親族とトラブルに
なりながらも遺産を嫁の母親(父とは離婚済み)と2人で独占した前科があります。
恐らく遺産相続の際には揉める事は必至のような気がします。
やはり父親に遺言をのこして貰うべきでしょうか?
565無責任な名無しさん:2007/03/17(土) 11:11:51 ID:k6ubrFgT
>>564
>この家の1/4の父の支払った分は相続の対象になるのでしょうか?
なる。
>家を売却して長男に支払う義務が発生するのでしょうか?
長男が法定相続を主張し、その金額が家を売却しなければ払えないのであれば。
>父親に遺言をのこして貰うべきでしょうか?
書いてもらえるならその方がいい。
その場合でも遺留分は侵害できない。
566無責任な名無しさん:2007/03/17(土) 11:16:13 ID:jw1EmSMn
>>561
長女の精神障害の程度がわからないが、
成年後見あるいは保佐に該当するようだと、
遺産分割協議書にハンコを押してもらっても、有効性に欠ける。

その場合は、後見人あるいは保佐人を選任した上で
その人と、あるいはその人を交えて遺産分割協議をすることになる。
なお、「特別代理人」は今回のようなケースでは使わない。

567564:2007/03/17(土) 11:56:35 ID:aqPQHp5N
>>565
レスサンクス!遺言を検討してみます。
568無責任な名無しさん:2007/03/17(土) 12:05:52 ID:DhOfSYUH
>562 >563 >566
レスありがとうございます。参考にさせていただきます。

長女の精神障害は後見人を選任して、その人と協議しないと
ダメという解釈でよろしいでしょうか?長女の夫がなっても良いと
今は言ってます。(正直この人のせいで揉めてるので、腹立つのですが・・。)

話し合いの上、仮にいくらか支払って長女に遺産放棄の手続きをしてもらっても、
後で精神障害を理由に覆されると思っても良いでしょうか?
569無責任な名無しさん:2007/03/17(土) 12:18:08 ID:h16RHuPK
義母が亡くなり葬儀を終えました。
家内は一人っ子。義父は健在です。

突然に義母の兄が、財産相続の相談をしたいと
言ってきました。

義母の兄が言うには、義母が生存中に
私の財産は夫と娘とあんたで分けてよ と
よく言っていたそうです。

遺言は存在しません。

民法では口約束で契約が成立するそうですが
この場合はどうなのでしょうか
570無責任な名無しさん:2007/03/17(土) 12:41:31 ID:jw1EmSMn
>>568
前段
書き込みだけでは、長女に財産処分能力があるのか
後見あるいは保佐の申立が必要なのか、わからない。
担当医師がどう言っているのか次第。
(本人あるいは夫の判断を鵜呑みにしては駄目)
後見申立用の診断書を書いてくれるように頼んでみたら。

後段
その可能性があり。面倒でも、あとあとトラブルにならないように
きちんとしたプロセスを踏んでおくほうが良い。
571無責任な名無しさん:2007/03/17(土) 12:57:27 ID:DhOfSYUH
>570
仲も悪く疎遠だったので、私自信も長女がどこまでの精神障害なのか現状は把握してません。
最初の話し合いでは、ただ2級というのを持ってるのと
生活保護を受けているという情報しか教えてもらえませんでした。
話した感じだと、感情の起伏は激しいものの、判断能力は劣ってるとはとても思えませんでした。
昔の記憶もはっきりしてましたし。
どこまで精神障害なのかを行きつけの病院の担当医師に聞く必要性があるわけですね?
長女に病院などを聞いてみたいと思います。

どうもありがとうございました。
572無責任な名無しさん:2007/03/17(土) 13:19:29 ID:wUKwKMzC
>>569
成立しません
573無責任な名無しさん:2007/03/17(土) 14:35:23 ID:1Edf1fy7
兄が亡くなりました。兄の法定相続人は母のみです。
遺言はありません。母は私の子供に相続させたい
のですが、この場合どうすればよいのでしょうか?
574無責任な名無しさん:2007/03/17(土) 14:58:28 ID:NCR8Xof1
>>573
お母さんが放棄すれば、次は兄弟姉妹が相続人になります。
573さんが生きているので、573さんが相続人になれても
573子は相続人にはなれないので、「相続」はできません。
575無責任な名無しさん:2007/03/17(土) 15:06:46 ID:1Edf1fy7
574さんお返事ありがとうございます。
たとえば贈与でも無理なのでしょうか?
もし相続税を払って、さらに贈与税も払うと
いうことならあきらめますが。
576無責任な名無しさん:2007/03/17(土) 16:12:21 ID:LHlm+y3D
>>575
相続する金額がわからないと誰も回答できない。
577無責任な名無しさん:2007/03/17(土) 20:27:08 ID:1Edf1fy7
すみません。金額は土地1億、建物3500万で負債7000万です。
そのほかにも資産は1億ほどありますが、これは母が相続する予定です。
アパートになりますので所得税の関係で私の子供にあげたいのです。
578無責任な名無しさん:2007/03/17(土) 20:31:12 ID:qmik5yy3
>>577
無理
それが許されるのなら相続税や贈与税が免脱されてしまうでしょ

節税に関心があるのなら税金板へどうぞ
579無責任な名無しさん:2007/03/17(土) 21:51:27 ID:JwC+nIXG
>>484
重大なチョンボ直しありがとう。

>>569
民法では口約束でも契約成立するのが原則。
可能性としては死因贈与契約の成立が考えられるが、明白な証拠がない限り水掛け論。
気にする必要はない。

>>577
単に遺贈があったとすればよいだけ。
相続税はいずれにせよ払う。「私の子供」の場合は2割加算。
580無責任な名無しさん:2007/03/17(土) 22:18:52 ID:40dWv2ZY
すみません。
上の方で不動産収入の管理について話題になってましたので
便乗質問させて下さい。
遺言で不動産収入の管理を誰にするか書きたいと思いますが、
相続が確定するまでの間の管理は、相続人以外を指定することも
可能でしょうか?
もし可能なら、遺言執行人を指定してその方にお願いをしようと思いますが、
相続人の中でそのことに反対する可能性のある子がいます。
遺言執行人を指定指定しておけば、相続人の反対があっても
口座の移動や管理権の変更などが可能になるのでしょうか?
581無責任な名無しさん:2007/03/17(土) 22:20:43 ID:40dWv2ZY
下から二行目
×遺言執行人を指定指定しておけば
○遺言執行人を指定して、管理や口座名義変更の権限を遺言執行人に指定しておけば

でした。失礼しました。
582無責任な名無しさん:2007/03/18(日) 00:10:10 ID:wPsye1eW
579さんありがとうございます。
遺言がなくても遺贈ができるのですか?
ということは母と按分した相続税に2割加算した額ってことですね。
583無責任な名無しさん:2007/03/18(日) 11:04:29 ID:bNWiZViZ
>>579
口約束は民法上撤回可能じゃない?
584無責任な名無しさん:2007/03/18(日) 11:07:06 ID:bNWiZViZ
>>579
よく話の流れを見てなかったです
すみません
585無責任な名無しさん:2007/03/18(日) 13:31:12 ID:2c/6BYJt
>>546
で質問した者です。もう一つおたずねしたいことがあります。
父の遺言書には財産を私たち兄弟4人に相続させると書いてあります。
しかし、その後に長男の息子と娘が養子になったのですが、
そのことについては一切遺言書で父は触れていません。
つまり、書き換えはされなかったのです。
この場合、養子になった二人は相続人として認められるのでしょうか?
586無責任な名無しさん:2007/03/18(日) 13:56:00 ID:4rgH926y
>>585
4人にって?
>>546を読むと、遺言では長男に全てを相続させると書いてるんでしょ?
だったら、後は遺留分相殺請求が焦点。
その際、相続人には養子も含まれるから、養子になっていることは有効に機能すると思うよ。

>>580-581
自分も含めて、ここは実務に関わったことある人少なそうだから法律相談に行った方がいいかも。
587無責任な名無しさん:2007/03/18(日) 15:09:06 ID:lYtkqoTw
>>580
いずれも可能。

>>582
相続人が合意しているならば問題にならない。
相続税按分後に2割加算。
588無責任な名無しさん:2007/03/18(日) 15:25:44 ID:2c/6BYJt
>>586
説明不足で済みません。
厳密に言いますと、ほとんど全てが長男に相続させるが正しく、
他の3人には少し預貯金などを相続させる形です。
>>相続人には養子も含まれるから、養子になっていることは有効に機能すると思うよ。
そうなんですか。では遺留分なんて被相続人の死の直前にたくさん養子を
作られたらほんのわずかな割合になってしまうのですね。
589無責任な名無しさん:2007/03/18(日) 16:11:54 ID:YczsvJzw
そういえば、「相続分の譲渡」という制度がありますね。
法定相続人が自分の相続分を他の人に譲渡できるもの。
でも、これは相続分の一部じゃなくて全部を譲渡しなくては
いけないんですよね。

相続分の譲渡(行政書士のサイト)
http://www2.odn.ne.jp/~cjj30630/joto.htm

相続分の譲渡に関する私法と税法
http://homepage1.nifty.com/msekine/genkou/souzokubun.html
590無責任な名無しさん:2007/03/18(日) 16:15:15 ID:4rgH926y
>そうなんですか。では遺留分なんて被相続人の死の直前にたくさん養子を
>作られたらほんのわずかな割合になってしまうのですね。

だって、養子も実子も子は子でしょ。
故人の意志を無視してむりやり子になるんじゃあるまいし。
あなたにとって遺留分の請求権があるのと同じように
他の子に権利があるのがおかしいことなの?
それにそもそも故人からの遺言は「(ほぼ)全てを長男に」なんでしょ。
591無責任な名無しさん:2007/03/18(日) 16:21:03 ID:2c/6BYJt
>>故人の意志を無視してむりやり子になるんじゃあるまいし。
いえ、その辺がどうやら故人は病院で寝たきりになってしまった後に
養子縁組されているんです。
592無責任な名無しさん:2007/03/18(日) 16:26:31 ID:/StzwC+S
>>591
それなら養子縁組無効確認の訴えを起こすことですね
593無責任な名無しさん:2007/03/18(日) 16:36:45 ID:2c/6BYJt
>>592
ありがとうございます。そうします。
594無責任な名無しさん:2007/03/19(月) 21:05:50 ID:tkbEaKtX
質問させて下さい。

祖母の財産分割についての質問です。祖母(A)には実子が一人(B,亡くなっている)と、
祖父の連れ子が二人(C,D)います。祖父は死亡してます。

B, C, Dそれぞれに子(Aの孫)が2人ずついます。CとDには孫(Aの曾孫)も何人かいます。
私はBの子(孫の一人)です。

この場合、遺言がないなら、Bの子2人が1/6ずつ、CとDが1/3ずつ相続という認識で
合っていますか?連れ子にも相続の権利があるのか、祖母も気にしています。
祖父の相続で揉めたので、CとDは祖母とも私とも連絡を取っていません。
もし、CとDに相続させたくないなら、公証人立ち会いで遺言状作成が必要ですよね?
遺言状そのものは作成済でも、証人がいないと意味がないと聞いたことがあります。

また、祖母は病気持ちで高齢なので、私が祖母の家に来て介護をしています。
その際、私の生活に最低限必要な費用は祖母に出して貰っていますが、
これが相続時に問題になる可能性はあるでしょうか。

祖父の遺産相続時に揉めて、Cが介護費用の領収書を出せと祖母に迫っていた
記憶があり、領収書集めて金銭出納帳をつけていますが、他に何か気を付ける
ことはあるでしょうか。

長文ですみません。よろしくお願いします。
595無責任な名無しさん:2007/03/19(月) 21:22:20 ID:0JlAMASB
父が亡くなりました。
法定相続人は、母、妹、私(長男)の3人です。
公正証書遺言があり、私の長男(母からみて孫)にすべての財産を遺贈する記載があります。
遺言執行者は私になっています。
財産は預貯金だけで、500万程度です。

口座はインターネット銀行にあり、手続きを問合せたところ、事例がなく要領を得ず、
取り敢えず公正証書の写しを送って欲しいとの事です。

土地だと遺産分割協議書なしで、単独で移転登記ができると聞いた事があります。
預貯金も同じだと思っていいでしょうか?
596無責任な名無しさん:2007/03/19(月) 21:28:50 ID:6fbxzMfE
そう思っていいよ。
597無責任な名無しさん:2007/03/19(月) 22:15:32 ID:OrGfg5XV
預貯金は、遺言執行者の実印だけで解約等出来るんだったよね?
金融機関によっては応じないのかな?
598無責任な名無しさん:2007/03/19(月) 22:57:47 ID:dQQHTSTo
>>594
祖母とCDが養子縁組をしていないなら、CDに相続権はないよ。
養子にしているなら、Bの子2人が1/6ずつ、CとDが1/3ずつ。
遺言状は立会いなしで一人でも作れるけど、後でもめること必須なら
公正証書で作るほうがいい。
遺留分に気をつけて。
599無責任な名無しさん:2007/03/20(火) 00:22:03 ID:1ozlXeW6
父は三人兄弟で、父の父母はもう亡くなっています。
先日父のすぐ下の弟(Aとします)が他界しました。Aには子供がいなく妻に先立たれており最後は父が何くれと面倒を見ていました。
父の一番下の弟は昔なくなって息子(父の甥)が一人います(Bとします)。


父の弟がなくなって1000万円の銀行預金が残っています。
遺言はありません。

先日Bから1000万円の半分の500万円を支払えと内容証明が着ました。

父は「弟の入院費や葬式代はこっちが払ったのに長年親戚づきあいもしてないBが遺産を要求するなんてあつかましい」
とかんかんです。

でも本を読むと、Bには父と対等の相続分があり、父がBを無視し続けても、
Bは銀行を被告としてに裁判を起こして500万円の払い戻しを受けることが可能なようです。

せめて入院費や葬儀費用の200万くらいは1000万の預金から支払ってもらって、残りの800万くらいを父とBで
折半したいのですが、どこにどのように働きかけたらいいのでしょうか?

ご教示願えれば幸いです。
600無責任な名無しさん:2007/03/20(火) 00:37:22 ID:1ozlXeW6
>>599
すみません。より具体的な状況を書きます。
普通は父とBが話し合って遺産分割を決めればいいのでしょうが、
父も頑固でBもかなりの変人らしく(わたしも長年会っていません)、
全然話し合う雰囲気ではないのです。

それでいきなりBが銀行相手に訴訟を起こして父が何も知らないうちに
銀行が敗訴して預金が半分払い戻されてしまうのではないかが心配なのです。

1 銀行に「Bが訴訟を起こしたら知らせてくれ」と依頼すれば銀行は応じてくれるでしょうか?
2 Bと銀行との間に裁判が始まった場合父はその裁判に参加できるのでしょうか?
601594:2007/03/20(火) 02:27:21 ID:wBj+jc4V
>>598
びっくりしました。

祖母と祖父が結婚するとき、祖父は再婚・二人の子連れでした。婚姻に伴って
連れ子も嫡出子扱いになるのだと思っていました。
婚姻しただけでは、二人の子は祖母の実子扱いにはならないということですね?

遺言状の件納得しました。ありがとうございます。
602無責任な名無しさん:2007/03/20(火) 15:01:29 ID:A24S/53p
>>599
それなら先手を打って、家裁に遺産分割調停を申し立てればいい。
調停不成立なら、裁判だ。
入院費用や葬儀費用は、認められる可能性は高い。

>>600
1も2も難しいんじゃないかな。
1については、少なくとも、銀行は教えてくれないよ。
というか、裁判になる前に、銀行側が支払っちゃうはず。
判例があるため、銀行側は争っても無意味だから。

2は、裁判所から補助参加あるいは独立当事者参加が
認められるかどうかだけれど、難しそうな気がする。
603無責任な名無しさん:2007/03/20(火) 22:13:40 ID:cJC/24cj
前妻−−−夫−−−後妻
    |     |
   −−−   |
  |   |   |
  A    B   C

この場合誰が相続人になるのか、相続割合を教えて下さい。

夫が前妻との間に子A、Bをもうけた後に前妻が死亡しました。
その後、後妻と再婚し後妻との間に子Cをもうけました。
その後夫が死亡しました。
そしてその後に後妻も死亡すると相続人は
A、B、Cですか?
それともCだけですか?

前レスを読むと>>594とほぼ類似の事案のようです。
夫が死亡すると相続人は後妻、A、B、Cになりますが、
後妻が死んだ後、後妻がA、Bと養子縁組みをしていないと
A、Bは後妻の相続人になれないというのは不公平な気がしますが。
604無責任な名無しさん:2007/03/20(火) 22:35:46 ID:pcNZlhG9
Cだけ。血縁上、ABと後妻は赤の他人だもの。
605無責任な名無しさん:2007/03/21(水) 00:09:02 ID:OlkZW0eg
>>602
ありがとうございました。

父は「俺が法律だ!」な人なのでかなり長期間内容証明をほったらかしにしていたみたいなので
急いで調停を申し立てるように説得いたします。
606無責任な名無しさん :2007/03/21(水) 11:33:45 ID:P+qDuLQC
長い間愛人なのですが愛人には相続の資格はないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
607無責任な名無しさん:2007/03/21(水) 11:41:27 ID:egcOeI/7
無い
608無責任な名無しさん:2007/03/21(水) 13:33:37 ID:CpKK8hoD
生前中父が私契約の養老保険四千万一括払いの契約してくれました。経過三年程たつのですが、父が先日他界しました。この契約を申告するべきでしょうか? それとも黙っていて平気でしょうか?私自身の資産も調査されるものでしょうか税金が心配です。教えてください
609無責任な名無しさん:2007/03/21(水) 13:34:59 ID:B5JO4FNr
>>608
税金板へどうぞ
610無責任な名無しさん:2007/03/21(水) 21:48:04 ID:+XZ3L9BK
相続について聞くならば、家族構成とその生死、遺産の総額or主な財産を記さないと答えづらい。

保険の場合は、誰が死んだときに保険金が支払われる保険か、誰が保険金を払っているのか、誰が受取人なのかがわからないと答えられないよ。
611無責任な名無しさん:2007/03/21(水) 22:59:36 ID:CpKK8hoD
610さん 有難うございます 法定相続人は、母と私も含めて三人計四人です。相続財産は、約七億、ほとんどが土地アパートです 生前中の保険料の捻出は、父 契約者、被保険者、 満期受取人は、私になってます。死亡受け取り人は、妻という内容です
612無責任な名無しさん:2007/03/22(木) 01:01:16 ID:w8W9EBH0
遺言書を破り億の遺産を猫ばばし使い果たした福岡郵政貯金課山内と言う名の職員。億の内2000万円を遺言書の遺産受け取り人から返還請求された。しかし福岡郵政と郵政九州支社は職員に弁護士をつけ遺言書の遺産受け取り人を脅しまわり2000万円は返還してないそうです。
613無責任な名無しさん:2007/03/22(木) 07:46:26 ID:WGjdqT7d
>>611
相続財産として申告すれば、相続税が課される。
相続財産として申告しなければ、相続税の申告漏れを指摘されるか、
場合によっては、契約時の贈与行為で贈与税が課されるかも。
税務調査で発覚し、贈与税で指摘されれば、4000万円のほとんどが持っていかれる。
きちんと申告し、いくらかの税金を支払うか、申告せずに調査で発覚し、
無申告加算税と重加算税を支払うか。
財産規模が大きいので調査の可能性は他より高く、
そのあたりを良く考えて申告の要否を判断しよう。
614無責任な名無しさん:2007/03/22(木) 09:57:32 ID:5BHGrvfE
そもそも保険会社から支払い調書行くから
申告しないなんて恐ろしすぎる
615無責任な名無しさん:2007/03/22(木) 13:57:25 ID:ylQzg9Kz
すみません、ご相談させてください。
先々月父が亡くなりました。母とは離婚しており、子供は自分ひとりのため
相続人は自分ひとりです。
尚、他の親戚としては、祖母、叔母がいます。(祖父は他界)

父が亡くなった事で保険金が3000万おりたのですが、
受取人は生計を共にしていた祖母となりました。
先日、祖母と話をしていたら、祖母が叔母に1000万渡したことを聞かされました。
しかし、叔母からは何も聞かされていません。

このような場合、自分から叔母に言うべきなのでしょうか。
このまま何も言わない場合、祖母が亡くなった後、相続の時にもめそうな気がしてなりません。
もし言う場合、何か一筆書かせた方がいいのでしょうか。
宜しくお願い致します。
616無責任な名無しさん:2007/03/22(木) 18:43:18 ID:3AavQmFv
ご助言頂けますでしょうか。

父が意思疎通のとれない状態で余命1年程と言われていて、現在は叔母が面倒を看てくれています。
親族は自分と弟、叔父、叔母、祖父母がいます。母とは離婚済みです。

父の病状が深刻だった為、保険会社に高度障害の手続きをして4000万の保険金が父名義の口座に振り込まれました。
その口座は父の医療費と共に叔父が管理してくれているのですが、何かあったときの為にと、叔父が私の口座に半分振り込んでいました。
叔父からはその中から父の払っているローン関係、私が離れた所にいるので定期的に帰る為の交通費、面倒を看てくれている叔母への援助をしろといっています。
ただもともと父名義のお金なので、どうしてもなかなか使うに至れません。
勝手に使って、父がなくなって相続となった際に全額かえせといった事にならないのでしょうか。

617無責任な名無しさん:2007/03/22(木) 19:26:10 ID:5BHGrvfE
>>615
祖母のお金はあなたのお金なの?
618無責任な名無しさん:2007/03/22(木) 20:13:58 ID:ZL+q24Ae
>>616
相続人はあなたと弟でしょ。
叔父が管理してるのが可笑しいと思いますけど
あなたは未成年?
619無責任な名無しさん:2007/03/22(木) 20:42:50 ID:3AavQmFv
>>618
お返事ありがとうございます
自分が父と離れているので医療費等直ぐ払えるように叔父にお願いしている状態です。
私自身は成人しているのですが、こういった経験が全くなかったので、間違った行動をしているかもしれませんがよろしくお願いします。
620無責任な名無しさん:2007/03/22(木) 21:44:39 ID:ZL+q24Ae
>>619
相続の前にあなたの口座に有るお金は
贈与になりますよね。
こんな時の為に後見人制度があるって。

私も似たようなケースです。弁護士に相談した時の話なので、
もっと詳しい人のレスをお願いします。
621無責任な名無しさん:2007/03/23(金) 01:37:32 ID:tAaLBZmt
>>620
なるほど、少し調べてみた所後見人制度を利用するなら、多少時間がかかるみたいですね。
一度手続き等に関して聞きに行ってみようと思います。
お忙しい所ありがとうございます。
622無責任な名無しさん:2007/03/23(金) 18:59:07 ID:mZ4iS0Fh
代襲相続権について御助言願います。

父に多額の負債があり、祖父には資産があり、祖母は他界しております。
父が祖父より先に亡くなった場合、私に代襲相続権があると思うのですが、
父の負債を私が相続放棄したならば、代襲相続権も失ってしまうのでしょうか?
623無責任な名無しさん:2007/03/23(金) 19:14:31 ID:+fmQ8V6J
>>622
そりゃまた別ですね。
624無責任な名無しさん:2007/03/23(金) 23:24:13 ID:uFh1DZZT
私の父には3人子供がいて(姉、私、弟)、さらに弟には男の子供一人がいます。

それで昨年弟が病気で死んでしまったのですが、父がここ何年も自分の銀行貯金から
弟の嫁と弟の子供に手渡しで贈与税がかからない程度にお金を渡しています。
弟の嫁はそのお金を銀行に入金せずタンス貯金をしているせいで、
もらったという証拠が残らないので「1円ももらってません。」と言い張ってます。
でも確かに何回かこの目であげていたのを見ているのに知らないふりをしているのですが
このままいくと相続するころには相当な金額を渡してしまっていて遺産が大分減ってしまうのですが、
やっぱり証拠が残らないと手渡しで渡した分の遺産も請求することは出来ないのでしょうか?
625無責任な名無しさん:2007/03/23(金) 23:40:27 ID:jFsbg+Hg
>>624
弟の嫁と弟の子供には相続権はないから、贈与した分は遺産分割の対象にはならないよ。
それと代襲相続は別。
息子が死んで、苦労している嫁と子供に援助したいというのは
ごく普通の親心だと思うけどね。
死んでもいない父親の遺産を当てにする姉がいると大変だな。
626無責任な名無しさん:2007/03/23(金) 23:54:56 ID:uFh1DZZT
>>625弟の嫁と弟の子供には相続権はないということは
相続は普通は姉と私を弟の子供で三等分ではないのですか?
あと贈与した分は遺産分割の対象にはならないとすれば
もし遺産をすべて贈与してしまったとすると
遺産分割分は0ということになるんでしょうか?
627無責任な名無しさん:2007/03/23(金) 23:56:23 ID:uFh1DZZT
>>626
すいません。
×姉と私を弟の
○姉と私と弟のです。
628無責任な名無しさん:2007/03/24(土) 00:04:17 ID:JFQgOS/x
子は相続の対象になる、手渡しの贈与はどうしようもない
気に入らないなら父親に文句言えばいいじゃん
629無責任な名無しさん:2007/03/24(土) 00:10:04 ID:+WwaacU1
>>626
遺留分減殺でググれ
630無責任な名無しさん:2007/03/24(土) 01:50:04 ID:/QPLzfyh
>>626
親父の金はどう使おうが親父の自由。
財産の全てを使ってしまえば当然死んだ時に遺産なんてないから相続はゼロ。
しかし生きてるうちから財産を「遺産」扱いされる親父が気の毒だな。
631無責任な名無しさん:2007/03/24(土) 14:34:14 ID:QuzNTvJj
だけど住宅ローン組むとき相続財産の見込額フツーにきかれんじゃん。
632無責任な名無しさん:2007/03/24(土) 14:36:39 ID:rbqiSCbi
はじめまして  質問をさせてください
印鑑の無い 署名だけの遺産分割協議書は有効になってしまうのでしょうか?
ほぼ納得のいく内容なんですけど
すぐには決断出来ないなと言いましたら 印鑑は後でもいいから 署名だけと言われて 署名しました 
軽はずみな事をしてしまいとても不安です
どなた様かよろしくお願いいたします
633無責任な名無しさん:2007/03/24(土) 15:20:14 ID:PR2ki9DV
祖母は存命で祖父から受けた遺産がある状態

子供は5人で私の父を含め二人既に亡くなりました

祖母が亡くなった場合、遺産は残った3人で分けるのでしょうか?
それとも亡父にも権利があって私に影響してくるのでしょうか?
634無責任な名無しさん:2007/03/24(土) 17:07:23 ID:GwuOGgRF
祖母が亡くなった場合は、父の兄弟の死亡している人の子も相続人として
当然、相続権がある。子供より先に相続権のある人が死んだ場合は、代襲相続という。
635無責任な名無しさん:2007/03/24(土) 18:51:55 ID:7jUgmrlM
>>632
登記や銀行等の手続きは直接はできないけど協議書としては
有効でしょ
636無責任な名無しさん:2007/03/24(土) 21:23:23 ID:PR2ki9DV
>>634
さんくす
637無責任な名無しさん:2007/03/25(日) 13:48:49 ID:K448jzvE
被相続人が死亡して、遺産分割せずに相続人の一人が事実上全ての権利を取得、行使していた場合、
どれくらいたつと他の相続人は何も言えなくなるのでしょうか?
638無責任な名無しさん:2007/03/25(日) 14:27:28 ID:Tdm6zk+I
時間経過のみではどれくらいたとうが何も言えなくはならない。
639無責任な名無しさん:2007/03/25(日) 15:13:22 ID:M7PG5QRe
>>635
印鑑無くても承諾した事になるんですね
ありがとうございました
640無責任な名無しさん:2007/03/25(日) 15:16:03 ID:Tdm6zk+I
ならないよ。
641無責任な名無しさん:2007/03/25(日) 15:57:20 ID:Dnxe/BDM
損害賠償はその損害を知った時から3年・知らなかった場合は20年。処分した人に損害を請求できる。
642無責任な名無しさん:2007/03/25(日) 16:36:22 ID:kNGQ2VJJ
実家とは別のマンションを税を抑えて名義変更したい。

父(84) 母(80) 
私、一人っ子(40)

総財産が土地代とかで6000万は超えていそうなので。
子が親から買い取る方法がいいのでしょうか?ご教授お願いします。
643無責任な名無しさん:2007/03/25(日) 17:09:50 ID:Dnxe/BDM
●相続時清算課税制度というのがある。
相談者の案件がこの制度を受けられるかは不明。話が長くなるのでここで説明するのは控えることにする。
近くの本屋さんで税金の本で調べてね。
644無責任な名無しさん:2007/03/25(日) 17:47:51 ID:OElcDDbT
>>637
遺留分なら一年

>>636
協議自体の成立と、書類の有効性は別だって話じゃ?
645無責任な名無しさん:2007/03/25(日) 18:44:30 ID:M7PG5QRe
>>644
協議の成立と書類の有効性の違いとは?
申し訳ないのですが もう少し詳しくお願いします
646無責任な名無しさん:2007/03/25(日) 19:54:01 ID:iey0F49U
>>645
争いになって裁判所に持ち込まれた場合
契約書は署名があれば契約成立の証拠としては十分だよ
押印がないとあなたの署名であるかどうかを相手が立証しなければならないけど
それが立証されれば協議成立も推定される
印鑑押印を契約成立の条件として留保していたなら別だが
そういう条件があることの立証責任はあなたにある
ただ、実印、印鑑証明書のない遺産分割協議書をそのまま
法務局や金融機関に持っていっても手続きはできない
647無責任な名無しさん:2007/03/26(月) 08:59:05 ID:K3c7S0Pb
>>646
押印してない契約書は何の意味も無いと思っていましたけど
無効を主張してもとおらないわけですね
ありがとうございました
無知って恐ろしいですね
648無責任な名無しさん:2007/03/27(火) 21:19:21 ID:D35wCsZb
遺言の中で、
「○○(法定相続人)に譲渡する」
という文言は無効でしょうか?
また、有効な場合は、これは相続になるのでしょうか?遺贈になるのでしょうか?
649無責任な名無しさん:2007/03/28(水) 00:46:00 ID:ckoC7B5M
祖母が4年前に亡くなりました。
父は長男で私達家族は今の家で祖母と同居していました。
いまだ祖母の名義となっているこの家を父の名義に変更したいのですが、
相続人となっている人物(父・叔父2人・叔母)のうち
叔母1人だけが承諾してくれません。

7年にわたる祖母の介護を父と母がしていたからか、
叔父二人は遺産相続を放棄する考えらしいのですが、
叔母は自分の分の遺産は受け取りたいそうです。
しかし、いざ話し合いになると、
叔母は無理を言ったり、恫喝したりするらしいので、
気の弱い父ではどうにも話が進まず今に至ってしまいました。

とりあえず、名義を父に変更したいのですが、
この場合どのように対処していけば良いのか
アドバイス頂けたら幸いです。
650無責任な名無しさん:2007/03/28(水) 00:57:35 ID:nLiXx/XG
>>649
遺産分割調停の申立てをしましょう
その中で介護等による寄与分を主張しましょう

ただし正式な相続放棄をしていなければ
叔父2人も当事者となります
651無責任な名無しさん:2007/03/28(水) 00:59:51 ID:nLiXx/XG
>>648
無効にはならないでしょう
ただし相続させる旨の遺言として認められるかどうかは疑問です
弁護士会の法律相談(30分5250円)にいってみましょう
652無責任な名無しさん:2007/03/28(水) 07:54:08 ID:1hkOsJlT
>>648
有効。その文言では遺贈と思われる。
ただしその他の記載を合わせて相続と判断される場合もある。
>>649
叔父二人には相続放棄させず、遺産分割でこちらの味方についてもらうか、
相続分の譲渡を受けた方がいい。
653無責任な名無しさん:2007/03/28(水) 08:10:43 ID:OPUVYfXs
すいません
遺産の相続って、放っておいては駄目なのでしょうか
遺産を貰う権利がある人は、何かしらしないと駄目なのでしょうか?

先日母方の祖父が亡くなりました。で、母が遺産はどうなるの?と言っているのです。

祖母(つまり亡くなった祖父の妻)はもう数年前に亡くなっています。
祖父の子は、私の母を含め3人。年齢順に、母が長女で、次女、長男といます。
葬式の時とかに来た人を見る限り、祖父の親はいません。
祖父の兄弟もいないと思います(いない前提でかまいません)。

長女(私の母)と次女は現在それぞれ嫁いでおり、長男が祖父と暮らしていました。
その家・土地はそのまま長男が受け継ぐみたいで、それは皆承知しているみたいですが
それ以外、つまり現金とかの類の遺産についてですが
祖父は特に遺言などは書いてなかったようです。

@上記の場合、遺産はどのように分配されるのか?
A私の母にも受け取る権利があったとして、母の方から何か手続きをしなくてはならないのか?
 (特にAが知りたいのですが)

母が、「私が何かしないと、全部弟(祖父の長男)のモノになっちゃうの?なんかしないといけないの?」とか
言っているので、詳しい方教えてくださいませんか。お願いします
654無責任な名無しさん:2007/03/28(水) 09:01:08 ID:Ws37FtOf
>>653
@遺言がなければ遺産は法定相続分で分配するが
ただし、弟については不動産分を考慮する必要がある
A遺産分割はみんなでするものなので、そういう意味では
誰かが声を上げる必要があるのでしょう

放っておいても法的には弟の分になるということはないですが
現金はそのまま使ってしまうことができるし、預金も金融機関に
死亡を知らせないと口座凍結されないのでカードや自動引き落としで
使い続けることは可能なので、後々ややこしい事態になることを
避けたければ早めに何か言っておくべきでしょう
655653:2007/03/28(水) 11:29:18 ID:OPUVYfXs
>>654
ということは、例えば分配されるべき遺産が使われずにずっとある、と仮定した場合
私の母は、とりあえず死ぬまでいつでも主張すれば遺産を受け取ることができる、ってことですか
たとえば、祖父が亡くなって何年か経ったら法的に貰えなくなる、なんてことにはならないのでしょうか?

Aについてですが、例えば何らかの公的な機関、または弁護士みたいな国家資格を持った人の立会いの下で
とかでなくても、母を含めた兄弟で勝手に分けることが出来る、ってことですか?

もし、今遺産を持っている、というか管理している(というべきでしょうか)長男が、遺産分割について渋った場合、
(つまり母ら兄弟だけではもめそうな場合)どういった人に立会いを頼めばよいのでしょうか?
弁護士・・?ですか?

何度もすみませんが・・よろしくお願いします
656無責任な名無しさん:2007/03/28(水) 11:50:44 ID:7MF4tApJ
ちょっとは自分で調べようぜ。ネットで検索してもいいし、
本屋に行けば相続関係の本なんていくらでもある。
あと○数字はオススメしない。
1、その仮定は疑問だがとりあえず時効は無い。あなたの代まで放っておいて
いざ分けようと思った時には前の代から相続しないといけないので面倒。
2、相続人全員が納得しているなら問題ない。揉めてるなら調停を調べてくれ。
657無責任な名無しさん:2007/03/28(水) 12:56:59 ID:0fkJLR3s
>>655
弁護士ですね。
あなたも忙しいでしょうから、お母さんがそんなに気にしてるなら
市役所の無料相談でも行くように言うといいですよ。
658無責任な名無しさん:2007/03/28(水) 13:02:14 ID:Ws37FtOf
>>655
あっさり話し合いがつけば立会人は特に要らない
ただし協議書は作ったほうが良い
自分で作ってもいいし司法書士につくらせてもいい
弁護士でもいいがかなり敷居が高いでしょ
もめてないなら弁護士に頼むのはもったいない

もめてる場合は費用を惜しまなければ弁護士に相談するのが良い
それか家庭裁判所の調停なら費用は安く手軽
これはみんなが出席しなけりゃ駄目だけど
ただし調停委員はろくでもない奴がたまにいるから注意
659無責任な名無しさん:2007/03/28(水) 13:21:48 ID:zCQ/WHGU
父と母は離婚しています。
子供は姉と妹(私)
母は母名義の土地と建物に一人暮らし、
姉は母の援助を受けながら都内で一人暮らしをしています。
私は結婚しています。
もし母の生前に土地と建物を姉名義にした場合、
相続は土地と建物以外の財産を1/2ずつとなるのでしょうか?
財産と言える物は土地と建物以外ほとんどないと思います。
660無責任な名無しさん:2007/03/28(水) 14:14:33 ID:+qRMnIIa
>>659
お姉さんが買い取ったものでないのなら生前贈与で土地と建物も含めた分も相続の対象になる。
土地と建物しかないなら、相続分に相応する金銭をお姉さんに請求するしかない。
661653(655):2007/03/28(水) 15:38:24 ID:/Aowhj0b
>>656>>657>>658
みなさん、丁寧に説明してくださって、本当にありがとうございました
だいたいどうすればよいのか分かりました
662無責任な名無しさん:2007/03/28(水) 17:03:47 ID:zCQ/WHGU
>>659です
>>660さん、ありがとうございます。
買い取ったわけでなければ相続できるんですね。
663無責任な名無しさん:2007/03/28(水) 17:21:00 ID:+qRMnIIa
>>662
母親の遺言書で「姉にやった土地と建物は相続に含まれない」と書かれると駄目になる場合がある。
その場合でも遺留分くらいは貰えるだろうけどね。
664無責任な名無しさん:2007/03/28(水) 18:07:02 ID:A16nGG1W
>>662
出来ないと思ったほうが良い。
揉めて弁護士入れてやりあって
雀の涙ほどの金が手に入れば満足なら好きにすればいいけど
665無責任な名無しさん:2007/03/28(水) 22:03:23 ID:BZpNZyv+
母が祖母(ボケてはいないが老人ホーム入所中)の貯金や財産を
勝手に使っているようです。
母には遠くに住む兄弟が3人いるのですが、
祖母が亡くなった時、勝手にお金を使っていたことで
何か請求されるのでしょうか?
祖母の現在の生活水準に影響が出るほどは
使ってないのですが、ゴルフ会員権の名義とかも
内緒で変えているので遺産争いが怖いです。
666無責任な名無しさん:2007/03/28(水) 23:06:32 ID:7kvLTfSb
そりゃ、発覚したら遺産に戻すよう求められる罠
667649:2007/03/28(水) 23:22:15 ID:L/XogthS
家の名義変更の事で相談させて頂いた649です。
>>650>>652のご意見大変参考になりました。

協議も決裂していますしやはり後々の事も考え、
遺産分割調停申し立てという方向で準備を進めて行ってはどうかと両親に話してみました。(叔父の二人の相続の話も含め)
自分でももう少し調べてみたいと思います。
ありがとうございました。
668無責任な名無しさん:2007/03/29(木) 18:09:37 ID:LOLLwEQV
質問させてください
相続人は兄弟の三人で総額4億8000万です 
長男の兄が土地や家屋をすべて相続して
私ともう一人の兄は現金です
話はまとまり兄が作った遺産分割協議書に署名と押印しました
次男と私は現金だから 登記の必要もないという事で
それをコピーして渡されただけです こういう事で後で問題は無いのでしょうか?
唯一原本を持つ長男とはあまり仲良くないので不安です
私もその時に人数分作って欲しいと言えばよかったのですが・・
よろしくお願いします
669無責任な名無しさん:2007/03/29(木) 18:13:21 ID:JgyEeKzI
>>668
金は手に出来たのか?
その現金を保管している人が、そのコピーを見て現金をくれるのなら、なんだっていいし。
670無責任な名無しさん:2007/03/29(木) 19:43:01 ID:yFWEn8Io
質問させてください。
私は祖父の養子になっています。
これは父が不仲な父の兄弟との相続対策で
祖父に内緒でしたものです。その後
なにかのきっかけで祖父は私が養子になっていることを
知ったようですが特に異論はないみたいでした。
但し、異論の無いことを証明するものはありません。
以前の>546さんの質問を見て、祖父の死後に
私の養子縁組みの無効が父の兄弟から
訴えられないか不安です。
このような状況で訴えられた場合、養子縁組みの有効性は認められるでしょうか?
祖父は父の兄弟たちに、笑い話のように
「いつのまにか孫が養子になっていた〜」と
話している可能性があります。
祖母はすでに死去しています。

また、祖父は養子縁組み前から私名義で貯金をしてくれているのですが、
これは祖父の死後に全員の相続対象になってしまいますか?
よろしくお願いします。
671無責任な名無しさん:2007/03/29(木) 20:23:47 ID:LOLLwEQV
>>669
まだ手にしてないです
長男の気が変わって無効とか言いだした時とかは
コピーでは無力でしょうか?
672無責任な名無しさん :2007/03/29(木) 23:03:35 ID:a2SWJ68J
はじめまして。

現在、母方の相続問題で少し気になった点が有りましたので、
今回ここに発言させていただきます。

祖母が現在一人では生活できず養護施設で生活していまして、
その祖母に対する保険に対してのことなんですが、
1年ほど前に満期を迎えた模様で、その時に詳しくは分からないのですが、
祖母の子(私の母の兄弟)が名義変更の手続を行ったみたいなのです。

保険の名義変更って受取人が仮に祖母だった場合、祖母や祖父(既に死亡)の同意書が必要ではないのでしょうか?
祖母が今は口も聞けない状態なので同意書が書ける状態では無いのですが、こういった場合、対処の方法はありますでしょうか?
祖母の息子が行った名義変更は祖母がなくなった場合に遺産の受け取る為の犯罪行為に当たらないかと思いまして。
今の施設の費用は、祖父が残してくれた遺産で賄っています。

この祖母の息子は世話をせずに財産のみをすべて奪おうとたくらんでる人なので、少しでも阻止したくて、今回ご相談いたしました。

どうか、よろしくお願い致します。
673無責任な名無しさん:2007/03/29(木) 23:07:18 ID:UWusvr+X
勝手に養子になってるとか、阻止とか、犯罪くさいスレになったなw
674無責任な名無しさん:2007/03/30(金) 02:53:02 ID:Uzrp9FrO
うちは自宅用地や事業地で売れない土地の評価が高く、現金はあまりなかった。

配偶者控除のある母に現金をすべて相続してもらい、後ほど姉に貸す
という形でその現金の一部を貸す形はいいのでしょうか?
現時点で姉にその現金を相続させると姉に相続税がかかってしまいます。

もちろん、母がなくなったときはその貸し出した分は申告しますが、
母の資産は控除額内で納まるので相続税自体かかりません。
675無責任な名無しさん:2007/03/30(金) 03:37:26 ID:xDgOXqEM
そこらへんは税務署がどう解釈するかだからなー
676無責任な名無しさん:2007/03/30(金) 07:07:32 ID:qp4a0C2p
>>670
養子については、争うことはありえる。
様子を見るか、今のうちに同意を取り付ける文書でも残しておけば。
あなた名義の貯金は、あなたが相続人か否かに関わらず、
実態として祖父が貯金し、通帳などを祖父が管理しているのであれば、
立派な相続財産です。

>>672
受取人の変更は、受取人の同意は必要としない。
契約者が契約手続きを行うもの。
契約者以外が手続きをしている可能性がある場合は、保険会社に照会を。

>>674
無利子で貸すと贈与税の発生の可能性がある。
市場の動向を踏まえた利子を付けて、契約書を作成すること。
利子の支払いは、銀行振り込みを利用するか、領収書を都度発行すること。
返済が滞ったりした場合は、税務署に指摘される可能性がある。
相続税より贈与税のほうが高いし、申告漏れを指摘された場合は加算税がつくよ。
677無責任な名無しさん:2007/03/30(金) 16:08:07 ID:/oGQ5oNF
先日、父方の祖母がなくなりました

叔父から生前の父が祖母から借金をしており、お金を貸す代わりに相続放棄するという内容の書面が見つかり催促の連絡がありました
既に相続人である父も亡くなってるため父の財産も私が相続してます

ここで質問です
このケースの場合、私は代襲相続人には当てはまらず
相続放棄は相続人が被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に「相続放棄」を申請するとありますが
私は祖母からの借金を払い、書面の内容通りに相続放棄の手続きもしなければならないのですか?

生前中の父は相続人欠格、相続人廃除はされてないと思います
よろしくお願いします
678無責任な名無しさん:2007/03/30(金) 16:13:10 ID:2OzL1DeD
>>677
相続人の生前の相続放棄は認められていないので
相続放棄するとの約束も無効というべきでしょう
ただし借金については相続債務として引き継いでいるので支払義務を負います
679無責任な名無しさん:2007/03/30(金) 16:47:27 ID:/oGQ5oNF
返答ありがとうございます

最後にもう一つ質問があります
生きているうちに、被相続人(亡くなった人)から特別の援助を受けた場合(商売の資金援助、マイホーム資金など)
は特別受給となり相続分の前渡しとなり差し引かれて計算される
借金はこの特別受給というのに当てはまりますか?
680無責任な名無しさん:2007/03/30(金) 16:48:47 ID:86mVuq9/
1ヶ月前に父が亡くなりました。

父の会社での負債が多大な為、放棄を考えています。
3年以内に生前贈与された家を残したいのですが、
「3年以内に贈与された不動産には相続税がかかる」
との一文を見て不安に思いました。

相続放棄を家庭裁判所に認められた場合、
3年以内に生前贈与した不動産も放棄することになるのでしょうか?
681無責任な名無しさん:2007/03/30(金) 16:49:09 ID:2OzL1DeD
>>679
返済義務ある借金ならば
債権として相続財産にカウントされるわけですから
特別受益にはあたりません
682無責任な名無しさん:2007/03/30(金) 16:50:47 ID:2OzL1DeD
>>680
なりません
ただし生前贈与行為を詐害行為として取り消される可能性がないとはいえない
683680:2007/03/30(金) 17:00:10 ID:86mVuq9/
>>682
ご返答ありがとうございました。
684無責任な名無しさん:2007/03/30(金) 18:01:03 ID:CmL7gnkX
>>681
分かりやすい返答に感謝です
685無責任な名無しさん :2007/03/30(金) 23:37:12 ID:PoxgMmUl
はじめまして。叔母の財産を姪の私が受取ることになりましたが遺言が
あれば全て相続できるのでしょうか?相続金額によっては相続税はもちろん
払わないといけないのですよね?
686無責任な名無しさん:2007/03/30(金) 23:50:39 ID:qL6YFmJA
>>685
他に法定相続人がいなければ相続できる。叔母の親、配偶者、子供、兄弟。
彼らには(兄弟以外)遺留分があるから、申し立てがあった場合全額とはいかない。

相続税は当然来るが金額によりけり。少なければない。
687無責任な名無しさん:2007/04/01(日) 14:50:51 ID:W/MqSQTf
相続税について…
●基礎控除 5000万円+1000万円×法定相続人=A(答え)
 A額を越えた場合に相続税が課税されることになる。
例 相続人 妻 子供3人の場合
 ☆5000万円+1000万円×4人=9000万円を越えたら相続税が発生する。
@土地…路線価 A建物…固定資産評価額 B現金 C保険等の合計額が9000万円を
越えたら相続税がかかることになったいる。
688無責任な名無しさん:2007/04/02(月) 00:50:01 ID:CFH/4qi9
お尋ねします。

20年前に両親が離婚し、私と弟は母に引き取られ
2ヶ月半前に父が亡くなりました。
遺産はマンション(資産価値500万ほど)、貯金300万ほど。
49日が終わった時に知った事が2点有ります。

1, 8年ほど前に父の再婚相手が出ていったっきり、行方不明
2. 私の母と結婚する前に、違う人と結婚していて子供が1人いる

父の妹夫婦は、大した財産もないのだし、加えて再婚相手は行方不明、
異母兄弟にはあえて言わないでいれば大丈夫だから、父が生前住んでいた
マンションに住みなさい、と言います。
名義が死んだ父のまま住むのは、可能なのでしょうか?
双方が後に父の死亡を知った時、面倒な事になると思うので
私は、きちんと整理したいと思っているのですが、妹夫婦が言うような
遺産相続をちゃんとしない事って、あり得るのでしょうか?

ちゃんと手続きをするとなると、再婚相手の方の失踪宣告をする事に
なると思うのですが、生死が7年間不明を証明する父は亡くなっています。
証明するには、何が必要なのでしょうか?
また、再婚相手のご家族に、財産管理人になっていただいた場合、
遺産相続の放棄をお願いする事、また申請する事は可能でしょうか?

宜しくお願いします。
689こまってます:2007/04/02(月) 01:00:13 ID:YTGuFFac
私46歳男です最近離婚しました。元妻から子供が社会人に
なったら今の家土地の名義を子供に変更するように言われています
この場合は生前贈与になると思うのですが、税金はどれくらい
かかりますか?土地は950万くらい家は550万くらいです


690無責任な名無しさん:2007/04/02(月) 01:48:48 ID:RNjel9Yg
>>688
>証明するには、何が必要なのでしょうか?
これこそ、
>再婚相手のご家族に、
に頼めよ。
相続放棄を頼むのは無理。
異母兄弟も探してきちんとしないと。
後で、難癖付けられて、マンションとか手放すことになりかねない。
こっちから言えば、相手も知らなかったことだし、そこそこのお金で手を打ってくれる
かも知れないが、そうやって騙してると、バレたときに拗れる。

>>689
板違い。
税金板へ。
691みなこ:2007/04/02(月) 02:44:36 ID:bWtzS0g6
二人姉妹です。私は結婚していて賃貸生活しています、家はまあまあ資産家で、この妹が33歳にもなって大学に通っています、しかも留学までさせてもらっています、私は短大しか出してもらえなかったのに!この場合、遺産分割は半分だと納得いきませんが、法的にはどうでしょう?
692無責任な名無しさん:2007/04/02(月) 02:46:49 ID:RNjel9Yg
>>691
半分。
あんたも今から大学に行けば?
693みなこ:2007/04/02(月) 03:40:12 ID:bWtzS0g6
それはオカシイ!!!!だって留学していた場合減免になるて聞いたけど!留学までして博士課程まで行かせてもらってるんだから、遺産不要だと思うよ!こっちは夫婦揃って無職で、生活に困窮しているんだが!
694無責任な名無しさん:2007/04/02(月) 07:53:57 ID:6A/Xk0wS
>>693
2ちゃんしてないで働けよw
695無責任な名無しさん:2007/04/02(月) 08:19:34 ID:3N0DKYHc
やはり、春。久しぶりにでてきたな。

遺産目当てで無職の奴。
696無責任な名無しさん:2007/04/02(月) 08:46:56 ID:iefE12bm
>>693
何時入ってくるかわからない遺産を心配するより、とりあえず今ご飯を食べるための方法を探
した方がよくないかw
697みなこ:2007/04/02(月) 14:19:13 ID:bWtzS0g6
賃貸に住んでるのに親が実家に私たち夫婦を住まわせないんですが何とかなりませんか? 妹は県外にいるので、私たち夫婦が実家に住めば妹の入る隙は無いと思いますが
よい方法あったら教えて下さい
698無責任な名無しさん:2007/04/02(月) 14:58:56 ID:5eXGpOEa
娘が親を説得できないのに、外野の我々に何をしろと?
成人してるなら法律的には関係ないから、さっさと今ご飯を食べるための方法を
探しに行ってください。
699みなこ:2007/04/02(月) 15:20:22 ID:bWtzS0g6
親の財産相続を見越して紹介料のある金融などから借金して生活しています。
だから全部私が相続をしたいので、その方法だけでも教えて下さい。
借金は生活費と海外旅行に使ってしまったので合計幾らの借金があるか自分でも把握していません、せっぱ詰まっています。
700無責任な名無しさん:2007/04/02(月) 15:28:48 ID:BYoX5RaB
釣りとしてはつまんね。
違う板の方が釣れるんじゃない?
701無責任な名無しさん:2007/04/02(月) 15:32:02 ID:hGR1J03H
方法自体は単純で妹を説得して
あなたが全部相続することに納得してもらうだけ。

ちゅうか借金で海外旅行とはえらい余裕があるな。
702無責任な名無しさん:2007/04/02(月) 15:40:01 ID:lnIf3wH5
ちょっと教えてください

Aがいます。Aには子が3人いて(a、b、c とします)、妻は他界していて
Aの遺産を相続するのは3人の子しかいません。
そして遺言などはありません。

a、b は女で他所に嫁いでいます。
c は男でAが亡くなるまで一緒に住んでおり、
Aの持っていた家・土地は c がそのまま引き継ぐことで、a、b も納得しています。

ただA名義の銀行口座などがありそれは a、b は、皆で分けて相続すべきだと考えています
しかし、Aが亡くなる前に、そのお金を c が勝手に自分名義の口座にちゃっかりしてしまっていた場合、
本来なら、皆で分けることになったであろうそのお金はどうすれば良いのでしょうか?

つまり、c はAが貯めていたお金を a、b にくれる気がないと思われ、
その場合、a、b はどういった行動をとれば本来もらえるべき遺産をもらえるのでしょうか?
703無責任な名無しさん:2007/04/02(月) 15:45:03 ID:0fVL6crH
>>699
こんなのはスルー。
704無責任な名無しさん:2007/04/02(月) 15:46:32 ID:Ian6k6Vc
勝手に自分名義の口座に入れたことを証明してこれは遺産だから分割しろと言う。
本来取れるべきというなら家、土地の評価額の法定相続分を要求すりゃいいんじゃねーの?
705無責任な名無しさん:2007/04/02(月) 15:52:40 ID:BYoX5RaB
>>702
普通に遺産分割請求の申し立てをしてその中で主張したら?
相手は貯金なんてなかったと言うだろうから、それなら家を売って
分割せよと主張すればいいだけ。
706無責任な名無しさん:2007/04/02(月) 16:57:09 ID:3N0DKYHc
>>699
大学に行くお金がなかったんじゃなくて、頭が足りなかったんだね。
707みなこ:2007/04/02(月) 18:13:27 ID:bWtzS0g6
>>701親切で、まともで賢い人アドバイスありがとう。
馬鹿で情けない妹を説得するのが一番ですね、ありがとうございます、実行します。
708無責任な名無しさん:2007/04/02(月) 19:38:54 ID:5NzEMb3u
バカに釣られないようにw
709無責任な名無しさん:2007/04/02(月) 19:46:05 ID:L/I83xig
教えて下さい。父が死に引き継ぐのですが(自営)、何から手続きをしてよいのかわかりません。
710みなこ:2007/04/02(月) 19:55:57 ID:bWtzS0g6
>>709もしよかったら私を経営者にしてくださいませんか?
711無責任な名無しさん:2007/04/02(月) 20:00:31 ID:yuoG7vTQ
母親の遺産、約4千万円を相続しました。
今日、税務署に確認したら確定申告も何もしなくてそのまま自分の口座に
入れてもいいですよって。
そんなもんなんだ・・・。
もっと複雑な手続きが要ると思ってました。
ま、使う予定は無いのでいざという時までそのまま貯金しときます。
712無責任な名無しさん:2007/04/02(月) 20:03:44 ID:Ian6k6Vc
>>709
母親に相談して下しア
713無責任な名無しさん:2007/04/03(火) 06:29:54 ID:12LlJCPQ
>>709
法務局と市役所と税務署に回って、相談してごらん。
書類を出してもらえるから。
業種によっては保健所もね。
あと、取引先にも連絡を忘れずに。
714無責任な名無しさん:2007/04/03(火) 18:34:04 ID:NxVggq27
相談させて頂きます。
父親が他界し、相続登記、預金通帳の名義変更等の際必要となる「遺産分割協議書」作成に当たって、
他界した父親の子供(相続人)の押印、抄本、印鑑証明等が必要となると聞きましたが、その内一人が
非協力的な場合、やはり調停に申し立てる以外方法はないのでしょうか?
是非よろしくお願いします。
715無責任な名無しさん:2007/04/03(火) 19:18:42 ID:CSinfP20
>>714
協議がまとまらないならそうするしかないですな。
716無責任な名無しさん:2007/04/03(火) 21:28:50 ID:s4Sjc7Nw
父親はまだ健在なんですが、田舎の土地の件で質問です。
固定資産税評価額で5千万円の土地がありますが、何分田舎なので市場性が全くありません。
相続時の評価もほぼ5千万円ですので売りにかけましたが全く買い手が居ない状態です。
万が一父親が亡くなったら相続税が発生してしまいそうです。
別に払ってもいいのですが、価値の無い土地に払うのが少し悔しいです。
何か良い方法はないでしょうか?
717無責任な名無しさん:2007/04/03(火) 21:29:58 ID:2vKMxyhx
相談お願いします。

自家用の建築物の評価について悩んでいます。
具体的には、塀、門、庭石、庭木です。

これらはどのように評価すべきでしょうか。
控除額以上なので、これらの資産にも税金がかかると思いますが・・・
718無責任な名無しさん:2007/04/03(火) 21:31:19 ID:s4Sjc7Nw
>>716です。
補足ですが、別に高値で売りたいわけじゃないです。
売れるのなら1千万円でもいいです。
将来住む予定も無いですし、毎年の固定資産税が勿体無いと思っています。
父親も同意しています。
719無責任な名無しさん:2007/04/03(火) 21:49:59 ID:l5VEm5rX
>>718
現金保有してれば脱税できるとか思ってるアホなわけ?
固定資産税分の価値が無いと思うなら買い手が付くまで安くして売ればいいだけ
720無責任な名無しさん:2007/04/03(火) 21:53:27 ID:/cGSJiHs
>>717
普通はほとんどかかってこないと思うけど、それ以上税金が心配なら税金板で相談したら?
721無責任な名無しさん:2007/04/03(火) 21:55:05 ID:s4Sjc7Nw
>>719
別に脱税したいとも思っていません。
税務署にも正直に相談に行ってきました。
いくら安くしても売れない状態です。

>現金保有してれば脱税できるとか思ってるアホなわけ?
アンタの考え方が卑しくて萎えましたw
722無責任な名無しさん:2007/04/03(火) 22:26:46 ID:JiJi4tnk

10年前に両親亡き後、最近、独身の兄が亡くなり、法定相続人は妹の私だけになりました。
生前兄は、元彼女Aに公正証書の遺言書を書いたのですが、借金もあったことから
私は相続放棄を致しました。

ところが、兄が亡くなる直前に同棲していた元彼女Bが特別縁故者となったのですが、
万が一、祭祀権を申し立てした場合、認められてしまのでしょうか?
兄はその特別縁故者に「墓を頼む」と口頭で言っていたそうです。
墓は立地が良いところで、それを狙っていると思われるような行動をしています。

私としては、両親はもとより祖祖父母の代からの墓地の管理に、他人が関わって欲しくはありません。
葬式代やお墓維持費は私が支払いましたが、それらの経費を兄のわずかな遺産から負担すると
言われました。
それに応じてしまった場合、墓や祭祀の継承を特別縁故者に奪われてしまう可能性はありますか?

調べてみると特別縁故者は財産分与の権利もあるようですが、遺留分の権利はあるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
723無責任な名無しさん:2007/04/03(火) 22:37:39 ID:kTXMt62Z
>>722
祭祀権については、慣習に従う。
兄には子もいないのだろうから、まあ、通常は血を引いたあなたが墓を継ぐのが筋じゃないの?
墓を頼む、というような口頭での、権利授与ともいえるような契約類似の性質はそぐわないので、
血縁を主張して守ればよろし。

特別縁故者は、相続人がいないときに、相続財産につき遺贈、債務弁済などの精算をした残財産の全部または一部を請求できるというもの。
遺留分はありません。遺言があれば、そちらが優先。
また、特別縁故者という地位に基づいて祭祀権が受け継がれるということも通常はありません。
724722:2007/04/03(火) 22:55:38 ID:JiJi4tnk
>>723
ありがとうございます。
ネットで検索したら、祭祀権は故人が依頼した人にも可能性がある記述を見つけてしまい、
不安でなりませんでした。

723様のお陰で旨をなでおろすことができます。
遠慮なく?葬儀代の債権請求をしたいと思います。(といっても密葬でしたのでわずかばかりですが・・・)
本当にありがとうございました。

725無責任な名無しさん:2007/04/04(水) 00:50:45 ID:VdCyqO8P
>>721
いくら安くしても売れない土地に固定資産税はかからないし
資産評価もされないってのw
726無責任な名無しさん:2007/04/04(水) 02:27:44 ID:Z87evpKM
今晩は。少々わからないことがあり書き込みさせて頂きます。

ひとつは、共有物という形で残っていた父の遺産の土地(登記はずっと父名義)
があるのですが、民法通りの分配と思い売却サインした途端、
兄と母が、その土地は母の実家からの送金で買ったから母の物であると
主張し始めました。
もし昔、祖母が母に土地代を送金したとしたら、それは母の土地ということになるのですか?
母は専業主婦で父は生前かなりの収入がありました。
以前母から聞いた話では祖母が父を気に入って結婚したとのことでした。
ですのでもし祖母が送金したとしても、夫婦宛てだったのではないかと思います。
祖母が母だけに土地を与えたいなら、土地登記も母の物にすれば良い話だと
思うのですが?
祖母もずっと前に亡くなったので祖母から話しは聞けません。
送金記録があるというのも本当か嘘かよくわかりません。

それと、土地売却代を兄の弁護士が預かることになっているのですが、
兄は前から司法書士など何人も取り替えて来た人物で、
相続人(家族)に対しても陰で詐欺横領脅迫などやるタイプです。
兄が兄担当の弁護士を解雇した場合、兄の弁護士が預かった金は兄の手元に
行くという可能性は考えられますか?
兄は持ち逃げしても相手は取り立て出来ないと考えるような性格です。

この2点についてですが、どう思われますか?
727無責任な名無しさん:2007/04/04(水) 02:33:33 ID:UueoG7eY
アドバイス頂けたらと思い書き込みます。

相続人が集まり遺言の開示が行われました。
遺言は公正証書遺言、遺言執行者として弁護士も指定

しかし開示の前に相続人が勝手に行動をしていた事があり
A全員の相続人の同意を得ない段階で
相手方は相続人全員の同意を得るよう言ったのだが
通帳と父の金庫の中身を確認する為に
そこに居た相手方には相続人全員の同意を得たと嘘を付き
通帳を持ち出し金庫を開ける行動を行ったという事です。
※もちろん私は同意はしていません。

父から金庫には現金が入っていると
生前に聞いたのですが本当にあったかの確証が持てずにいます。

最後に上記を思い出し相続人が居る前で遺言執行者へ告げた所
『金庫はすぐ閉めた、現金は無かった』と主張
少しの沈黙の間があり遺言執行人の弁護士が
『現金はAさんの物ですので問題ない』と発言で一瞬固まる。
疲れていた事もあり再度確認したところ同じ回答

そして遺言執行者から白紙委任状を渡され絶句
何に使うか記載し説明するように要求し書かせ提出はしたが
こういった他の相続人へ不利益が講じるAとBの相続人の行動や
Aを擁護する様な弁護士の発言は問題無いのでしょうか?
この上記2つの問題へどう対処すれば良いかアドバイス頂けたらと思います。
728無責任な名無しさん:2007/04/04(水) 06:28:07 ID:o3Azuiq1
>>726
揉めるケースだね。
母との関係がこじれても良いのなら、
証拠が無ければ認めないと主張し、送金記録を出してもらいなさい。
本当に母の実家のものなら、母のものとされる可能性は高いのであきらめなさい。
弁護士の件は、いやならあなたが弁護士を立ててその方に委任するか、
共同で依頼した形にして、弁護士を契約解除できない状況にしなさい。

>>727
証拠が無いと、Aについては何もいえません。
相続人としては、通帳を持ち出したということであれば、通帳の内容を確認し、
引き出されていないか確認を。
現金の有無は、立証は難しいでしょうね。
Bについても、遺言執行者ですので、その程度では解任はむずかしいでしょう。
正当な理由があれば、家庭裁判所で解任することができますので、様子を見ましょう。
729無責任な名無しさん:2007/04/04(水) 06:47:17 ID:xMAP6wM0
>>725
世の中にはそんな土地はゴロゴロあるよ。
730無責任な名無しさん:2007/04/04(水) 07:12:53 ID:nwfWqKEZ
土地の評価は市場価格でも可能なのに
市場価格がゼロで課税評価されるとはこれいかに
731無責任な名無しさん:2007/04/04(水) 09:14:26 ID:SlCPMC40
んなもん税金取るためじゃん
建物評価なんてもっとひどいだろ
築100年、土台ぐらぐらの建物だって課税されるよ
732無責任な名無しさん:2007/04/04(水) 09:24:22 ID:scsIPS7s
>>726
>この2点についてですが、どう思われますか?

1,叔父叔母ならまだしも実の母まで記録改ざんしてまで
息子にインチキする人間だと心配してる貴方が居る。

2,お金の心配して、兄弟を「詐欺横領脅迫」としか思えない貴方が居る。

実際にそれなりに該当するような所があるのかも知れないけど、貴方も相当なもんだと思いましたw
それだけ家族疑うならすでにどこかで関係破綻してるだろうし弁護士頼むしかないね。
733無責任な名無しさん:2007/04/04(水) 11:34:48 ID:Z87evpKM
>>728
レスどうもありがとうございます。m(__)m
わかりました。土地の件、父が無くなって3年目ですが今になって
揉めています。ヒント頂き助かりますm(__)m

>>732
今回かなりひどい目に遭いました。
母と兄が勝手に身分証偽造して数百万こちらの名義で使い込んだ上に
まるでこちらが悪いような言い方でそれ以外にもいろいろ負債かぶせようと
してくるし、住居あたりにうろつかれたり、因縁つけられ脅迫はされるし、
自分名義でされたクレジットの後処理に追われるは、散々でした。

関係は完璧破綻しています。あんながめつい人間は友人には一人も居ない。
法律上は家族と言っても今後何とか離縁しないと・・もうこりごりです。(汗)
734無責任な名無しさん:2007/04/04(水) 11:47:14 ID:CyKKC0yU
>>733
なんで弁護士を使うことを考えなかったんですか。
今の状況が分かりませんが、処理が残ってるなら
弁護士をお勧めしますけどね。
735無責任な名無しさん:2007/04/04(水) 12:22:48 ID:QU2fCEam
教えていただきたいのですが、父と後妻と私(生後すぐに養子で入籍)で後妻とは養子縁組していないという関係です。
父が亡くなり遺産は後妻に全部という遺言があります。遺留分請求というのはできるんでしょうか?
また、出来るとしても敢えて請求せずにいた場合、後妻亡き後はどうなるのでしょうか?
736無責任な名無しさん:2007/04/04(水) 12:56:43 ID:M8VXLwSR
>>735
父とあなたは養子縁組している、と言う理解でいいですか?
だとすれば、遺留分減殺請求はできます。
敢えて請求しない場合、1年で請求権は時効消滅します。
737無責任な名無しさん:2007/04/04(水) 13:14:25 ID:QU2fCEam
はいそうです。
一年で請求権時効消滅した後は、後妻と養子縁組しない限り私には相続権無いと
いうことで合ってますか?
738無責任な名無しさん:2007/04/04(水) 14:17:11 ID:y1WrT4d9
>>737
合ってるよん
739無責任な名無しさん:2007/04/04(水) 16:02:51 ID:LUcwfLQL
基本的なことですが、よく分からないので教えてください。
先日、母方の祖母が他界しました。(祖父は既に他界)
母には姉が二人(以下上からA、B)おりましたが、祖母より先にBは亡くなっています。

この場合、祖母から相続を受けるのは母とAまでは分かるのですが、
Bの二人の子にも相続権があるのでしょうか?
740無責任な名無しさん:2007/04/04(水) 16:24:10 ID:RuGcEYxo
>>731
税務署が税金を取るために滅茶苦茶な解釈をするなんて正直聞いた事ないよ
第一築百年でリフォーム入れてない建物なら固定資産税評価でも
規定どおりの計算でほとんど0評価にされてるはず。
741739:2007/04/04(水) 16:27:28 ID:LUcwfLQL
代襲相続人になるという理解でいいのでしょうか。
母とAが3分の1でBの子らが6分の1ですかね。
742無責任な名無しさん:2007/04/04(水) 16:28:17 ID:6qtTIlRe
>>740
どんなに古くなっても8割減で止まる。
743無責任な名無しさん:2007/04/04(水) 16:34:26 ID:iChQKP7c
>>739
ある
744無責任な名無しさん:2007/04/05(木) 01:53:59 ID:qurG8GBr
うちの大正時代に建てられた土塀倉庫はいまだに固定資産税年1000円取られてるな
戦前も1000円くらい課税されてたりしてw(知らんけど)
不動産評価に関しては本当にこじつけだと思う
745無責任な名無しさん:2007/04/05(木) 03:15:19 ID:rKwyVmpm
評価が適正でないと思うなら鑑定とか客観的な評価を出せば対抗出来るけど
鑑定の方が安く評価出来るケースなんてほとんど無いよ。
746かず:2007/04/05(木) 08:46:15 ID:4KM4p59B
以前に知り合いから多額の贈与を受けましたが、申告はせず期限も過ぎてます。今からでも申告したいんですが、贈与した方は亡くなっており、手渡しで現金を貰った為、証明する物が、ないんですが、申告可能ですか?亡くなった方の身内の承諾等いりますか?
747無責任な名無しさん:2007/04/05(木) 08:59:40 ID:a9fCZGqE
みなちゃんもほしいなー☆
748無責任な名無しさん:2007/04/05(木) 09:37:23 ID:y+uRNV8J
いらない
749無責任な名無しさん:2007/04/05(木) 09:57:15 ID:Mwcf3myD
遺産分割協議というのは皆さん普通にやっておられるのでしょうか?
祖父はもう50年も前に相続したのですが兄弟と正式な遺産分割協議はしておらず、
不安がっているのですが、これを取り除くには協議しなければだめですか?
750無責任な名無しさん:2007/04/05(木) 09:58:12 ID:y+uRNV8J
だめ
751無責任な名無しさん:2007/04/05(木) 13:20:00 ID:Qwqhi5hh
叔父の死後、隠し子が発覚しました。
叔父の近い身内はその隠し子と、叔父の妹の二人だけです。
叔父の妹は年金暮らしですが
年金も少ないので高齢にもかかわらず働いて日々暮らしています。
叔父の遺産は1千万程で、突然死の為、遺書はありません。
わずかでも良いので叔父の妹に分けてもらえばと思っていたのですが
隠し子が弁護士をたてて来ました。

可哀想ですが叔父の妹には1円たりとも遺産がいく事はもう無いですよね?

752無責任な名無しさん:2007/04/05(木) 13:37:38 ID:U6He4LN5
>>751
正式な子ならば無いね。
753無責任な名無しさん:2007/04/05(木) 15:57:45 ID:qurG8GBr
弁護士立ててきたならそれなりの勝算あってのこと。
そもそも、この問題、その隠し子が引き起こしたのではなく、
叔父さんの不始末だね、可哀想だけど。
その隠し子を恨まないように、隠し子人生もたぶん大変だったろうに。
754無責任な名無しさん:2007/04/05(木) 16:10:20 ID:6J3vRBB2
祖母の土地を嫁である母名義で家を建てたいんですが
その場合借地権は発生しますか
また発生した場合相続はどうなりますか
有利ですか、不利ですが
755無責任な名無しさん:2007/04/05(木) 16:13:57 ID:O7Osiwvs
>>754
当然には賃貸借関係にはならない
きちんと賃貸借契約を結んでおくべき
そうしないと祖母の死後他の相続人から建物の収去を求められてしまうから
756無責任な名無しさん:2007/04/05(木) 16:29:54 ID:qurG8GBr
>>754
うちも賃貸物件立てられてそういう土地があるw
退去を求めたいが所有者が親族なので困ってる

双方ともに絶対に貸借契約を結ぶべき
757754:2007/04/05(木) 16:30:24 ID:6J3vRBB2
>755
ありがとうございます
この場合祖母の息子である父名義の場合と嫁である母名義と
どちらが税金がかかりませんか
雑収入が増えて税金が多くなるかとか
相続面も含めて教えて下さい
758無責任な名無しさん:2007/04/05(木) 17:38:58 ID:nuApesqp
税理士に相談しろ
759無責任な名無しさん:2007/04/05(木) 18:09:26 ID:KM5Arfuf
教えて欲しいことがあります。私の母の件ですが実家大阪高槻の土地の名義変更の事
です。つまり既に亡くなった父から母の名義(相続)に変更しなければならないの
にそのまま父の名義にして居た為、隣りの土地に家が建つ事になった為、境界を
明らかにし承認しなければならない事になりその為に名義変更等その手続を司法
書士に依頼した場合いくら位費用必要かお伺いしたいのですがまた先方(不動産屋)
の為にそこまでする必要があるのでしょうか?
教えていただければ有り難いのですが宜しくお願いします・
760無責任な名無しさん:2007/04/05(木) 18:18:32 ID:U6He4LN5
>>759
司法書士さんに聞けよ。
761みなちゃん:2007/04/05(木) 18:36:42 ID:a9fCZGqE
どうしても実家に入りたいねよ、現在、定年退職した親だけで住んでいます、親の面倒みたいから実家に入りたいと家裁に申し立てたら入れる可能性あるか?教えろ
762無責任な名無しさん:2007/04/05(木) 18:40:25 ID:KM5Arfuf
この時間、司法書士さんは既に閉所されています。明日迄待てない状況
ですので今一度お願いいたします。
763無責任な名無しさん:2007/04/05(木) 18:43:07 ID:zZjVi1h1
>>762
協力する必要はないよ
ただし隣地の住人と境界をめぐって争いになるおそれがある
764無責任な名無しさん:2007/04/05(木) 18:52:15 ID:uC6BPYHC
>>761

ない。
765:2007/04/05(木) 21:34:46 ID:a9fCZGqE
いちいち下げるなボケ
766無責任な名無しさん:2007/04/06(金) 06:54:52 ID:HXqppY/y
みなちゃんは頭が不自由だから、口が悪いね。
767無責任な名無しさん:2007/04/06(金) 09:43:32 ID:cwN69GQb
この前からさらに退化してるな。そのうち猿になるんじゃね?
768無責任な名無しさん :2007/04/06(金) 11:36:42 ID:9X2EzWha
父が突然亡くなり、銀行口座が凍結されました。
相続人は母、長姉、次姉、私です。
名義変更のため必要なので印鑑証明をとってくれといわれました。
調べてみると他にもいろいろ必要なのが分かりましたが、
遺産分割協議書は必ず必要なのでしょうか?
父は小さいながらも会社を経営しておりまして、相続するものが
多数あると思います。
不動産のひとつは、周りの会社と共同で建てたビルなので、よく分かりませんが
協議書を作成するのに、時間がかかるのではないでしょうか。

葬式代も手元になかったようで、困っているようです。早く引き出せる
ようになればと思うのですが・・
769無責任な名無しさん :2007/04/06(金) 11:49:28 ID:9X2EzWha
768ですが補足です。長姉は婿養子をもらい、お婿さんが
会社を継いでいましたが、銀行預金、株式、不動産すべて
父名義だったようです。
770みなちゃん:2007/04/06(金) 12:51:45 ID:KVF3/FA3
あーどうしても実家に入りたい。両親の面倒を見たいから名目で家裁に申し立てたら、父も母も
みなちゃんを入れる羽目になるんじゃないか?
771名無しの無責任さん:2007/04/06(金) 13:27:35 ID:up/OMAQI
>>768
それだけいろいろあるのなら、分割協議書を作った方が
後々面倒をおこさなくていいよ。
仮に法定相続分で分けるにしろ、
全員でハンコを押したものがあれば
後でもめる可能性が低くなる。
葬式代とか当面の費用は誰か立て替えればいい。
772無責任な名無しさん:2007/04/06(金) 13:36:49 ID:cwN69GQb
>>768
葬儀代150万くらいとかなら手続き次第で引き落とし可能。
・葬儀屋の請求書
・故人の戸籍謄本または除籍謄本(法廷相続人の範囲がわかるもの)
・法廷相続人全員の戸籍謄本
・法定相続人全員の印鑑証明
・その他(通帳や印鑑等。銀行による)
を揃えて金融窓口に相談に行け。協議書よりは早かろう。

>>770
何を申し立てる気だ?
遺産相続スレなんて本心ミエミエのスレにいないで、相談スレにでも逝け。
773727:2007/04/06(金) 15:17:13 ID:uXrH9jLl
>>728
アドバイスありがとうございます。
当方の書き込みミスがあり申し訳ありません。
>A全員の相続人の同意を得ない段階で
訂正:AとBが全員の相続人の同意を得ない段階で

証拠が無いため現金の件は諦めます。

遺言執行者(弁護士)は父が指定した弁護士になるのですが
どうもAと繋がっているようでこちらは様子見をした方が良さそうですね

ただ遺言執行者(弁護士)は当時白紙委任状を渡されたり
当方だけに固定資産評価証明書
その土地は現在も父名義)の申請受領に関する一切の件という
委任状を送られてきまして様子見しまして
7日経って他の相続人には
一切そのような委任状を受け取っていないので疑問が募るばかり

この場合遺言執行者(弁護士)は何の為に
この委任状で固定資産評価証明書を取得した場合
どのような使用目的が予想されるでしょうか?

怪しいと言いますか、必要以上に警戒しております。
774無責任な名無しさん:2007/04/06(金) 15:42:26 ID:nlRP7bZk
固定資産評価証明書は普通に必要だろうがw
そんなに疑ってたら神経やられるぞ。
自分も弁護士頼んで代理人すればいい。
775無責任な名無しさん:2007/04/06(金) 15:57:12 ID:qWgEB4Un
>>773
素人が様子見ても状況は変わらないように思うのですがいかがでしょう。
そこまで信用できないなら、あなたも弁護士を頼んだらどうですか。

少なくても変な心配はしなくていいようになりますよ
776無責任な名無しさん:2007/04/06(金) 18:37:36 ID:WQiLe+uj
判子をついて長い分割協議が終わりました
ところが全ての土地を相続した兄から 急にお金が必要になったので
一部の土地と現金を交換したいと相談されました
もし交換する場合また全員集まって分割協議しなくてはいけないのでしょうか?
売買みたいな形でもいいのですが
税金高いしまだ登記もしてないので 相続という形で出来ないのか教えてくださいませ 
かなり揉めたものですから また全員集まって再び分割協議出来る状態ではないので
兄と二人で出来ないものですかね?
よろしくお願いします
777無責任な名無しさん:2007/04/06(金) 19:24:29 ID:ytBhAuvg
>>776
相続人全員の同意がない限り一度協議どおりに分割するしかないわな。
778無責任な名無しさん:2007/04/06(金) 22:03:28 ID:WQiLe+uj
>>777
もう協議出来そうではないので
兄の名義で登記をつけて売買という形にするしかないのですね 
ご親切にありがとうございました
779無責任な名無しさん:2007/04/07(土) 00:23:05 ID:EijmOvU0
>>774
アドバイスありがとうございます。

固定資産評価証明書が相手に必要という事ですね。

>>775
アドバイスありがとうございます。

ちょっと考えすぎななようなので
クールダウンも兼ねて
遺留分減殺請求だけ書いて
少し様子見をして場合によっては
弁護士へ相談しようと思います。

答えてくださった方ありがとうございました。
780無責任な名無しさん:2007/04/07(土) 01:16:38 ID:2O15wvSo
既婚海外在住です。姉2人います。
父が亡くなり実家の土地を姉A夫婦に譲る事を決めました。
姉Bとわたしはすでに相続放棄の手続きをしましたが(私たちはすでに持ち家があるため)
最近になって姉Aが遺産分割協議を送ってきました。
わたしが日本大使館(領事館)にいってサインをするか 日本に帰国したときに
サインをするか  できるそうなのですが
もし大使館までいくとすると何十万も飛行機代を払う事になってしまう
(危険な地区を通過するので夫の同行が必要)
ので無理。なのでもうすぐ日本に里帰りするのでそのときに一緒に行こうと
いうことを話すと 姉たちが早く書類にサインしてくれないと
0千万円失うかもしれないので 飛行機代ケチらずいってきてみたいなこといわれて
頭にきて怒っています。
遺産分割協議書の提出に期限などあるのですか?
遅れたら彼女に損があるのですか?
海外在住者が日本に帰ってこのサインをするときに必要なものは
パスポートだけでOk? それとも在留証明いりますか?
姉がいろいろきいたところ 役所によって答えが違う
パスポートだけでOK だとか 在留証明がいるだとか
何が必要なのでしょうか?
姉たちが私に不信感をもってるのを聞いて悲しくショックで怒りで一杯です。
781無責任な名無しさん:2007/04/07(土) 01:20:39 ID:pumZJpx6
>>780
家庭裁判所に対して相続放棄の手続をしたのですか?
それなら相続放棄の受理証明を送ればいいだけの話なんですがね
782768:2007/04/07(土) 10:54:44 ID:aEN3hTzX
>>771>>772
ありがとうございます。いろいろ考えてしまって重苦しい気分に
なっていたのですが、少し元気がでました。
葬儀代の金額でしたら、早いうちに引き出せそうですね。
私の方は印鑑証明書と戸籍謄本を用意したらいいのですね。
早速来週とってくることにします。
783無責任な名無しさん:2007/04/07(土) 14:19:26 ID:ri7gGtCx
>>780
遺産分割協議書そのものには「提出期限」とかはないけど
何らかの事情があるから急いでいるんじゃないの?
相続税の延滞金を払うことになるとかさ。

遺産分割協議書は、対外的(銀行や法務局)には
全員の実印+印鑑証明書がないと駄目なんだ。
けれど、海外在住者は印鑑証明が取れないから
サイン+サイン証明で代用する。
そのサイン証明は在外公館(大使館とか領事館)でしてくれるのだが、
担当者の面前で分割協議書にサインしないと出ない。
その場合、パスポートとかはいるはずなんだけれど
詳しいことは、その在外公館に確認してみて。

日本に帰国した際にするのなら、
公証役場で認証を受けるという手はある。
784無責任な名無しさん:2007/04/07(土) 17:05:23 ID:v1n0JMr1
たぶん、亡くなった日から10ヶ月以内に分割協議書を元に相続税の申告を行わないと
自宅宅地に対する評価減が受けられないためだと思われる
785無責任な名無しさん:2007/04/07(土) 17:14:16 ID:S2gN4kPN
飛行機代要求すりゃーいいやん
786無責任な名無しさん:2007/04/07(土) 22:10:03 ID:2O15wvSo
780です。
みなさんありがとうございます。
以前住んでた地域にはすぐ近くに領事館があったので そのときに一度
姉からの要請で署名証明を取り送ったことがあります。

今回はもうすぐ日本に帰国するので 私自身とパスポートだけで
公証役場でサインできるときいてちょっと安心しましたが
本当に在留証明なしで パスポートだけでOKなのかちょっと不安です。

787無責任な名無しさん:2007/04/08(日) 01:59:39 ID:nAtelRic
凄く解りやすいのでコノすれで聞いて見たいと思いました
私の父が今年なくなりましたが、幼い頃母と父は離婚していて、父が再婚してから
は音信不通でした。父の後妻(離婚)の息子さん(私の腹違いの弟)あてに遺書があって、私には
いくらの相続で他の遺産は支払わないような支持の遺書があったようですが、
どう考えても悲しいし、母と小さい頃から苦労してきていま経済的にも
生活保護でくるしんできたのでひどい文面に泣き明かしました。
後で息子さんの弁護士さんにきいたら全部の遺産の100分の額が私の相続
額でした。息子さんが父の闘病を支えるのにかなりお金がかかったり、私
の母との関係で父がくるしんだから、その娘の私にはやりたくなかったような
話をしているようです。私には父がいなかっただけで寂しかったのに、最後
こんな遺書を残されてどういう風にこれから心を強くもっていきてゆけばいいのか
わかりません。何か法律的に詳しい方のアドバイスが欲しくなって書いてみました
どうぞよろしくおねがいします。
788無責任な名無しさん:2007/04/08(日) 02:17:41 ID:tILLub1/
>>787
遺留分減殺請求ができる可能性がある。
弁護士のところへ。
789無責任な名無しさん:2007/04/08(日) 02:30:39 ID:nAtelRic
ありがとうございます。遺留分で調べてみましたら、6分の1はもらえる
権利とありました。デモなんで父がこちらの生活苦を十分知っていながら
そんな遺言を残したのか理解できなくて、もしかしたら息子さんが
父が苦しんでる時に書かせたのではないかと疑ってしまうほどです
それでも父の直筆だった場合その遺言どうりなのですか?それから
父が私に会うときは愛情をかけてくれたようにみえたので、そんなひどい
書き方をしたことがどうしても想像できないのです。
もうなくなってしまったのでなんでなんで?ッて泣いて父にききたいのですが
それもかないません。お金がほしいというよりあるのに私には100分の1
の額をわざわざ指定しているのが苦しいのです。
弁護士の先生はどういう方がいいでしょうか?お金はどれくらいかかりますか?
790無責任な名無しさん:2007/04/08(日) 03:08:08 ID:GuKM7nCk
>>789
まあもちつけ。
ひどい文面とかいうところを見ると
ちゃんとその遺書かそのコピーでも見たん?
791無責任な名無しさん:2007/04/08(日) 03:21:09 ID:nAtelRic
ありがとうございます。こぴーをみました。弁護士のひとから
突然送られました。動転しました。母はひどいひとだねといったきり
何も動く気力がありません。
どうしたらいいのか分からず書き込んでしまいました
792無責任な名無しさん:2007/04/08(日) 03:50:17 ID:GuKM7nCk
>>791
そうか。
ならまずはそのコピーを持って弁護士にいってみれ。
それが有効な遺言かどうか確認した方が良いな。
相談だけなら30分5000円が目安だ。
弁護士さんとの相談では出来るだけ感情は抑えるようにな。
793無責任な名無しさん:2007/04/08(日) 03:57:05 ID:nAtelRic
ありがとうございます。有効かどうかは弁護士さんがみられればわかりますか?
署名の字は確かに父の手紙の字と同じですので、多分直筆とおもいます
それ以外に有効で無いとされる条件としては、あまりに差別的な遺言内容
とかもはいるのでしょうか?なんかそうでないと最後に父に虐待されたような
気持ちが一生ぬぐえないのですが、そんな感情論は通じないのがほうりつなの
でしょうか?まさかこんな事態で弁護士の先生に相談しなければならない
なんて本当に苦しいです
794無責任な名無しさん:2007/04/08(日) 06:13:27 ID:AWM1Qi1y
掲示板で余計な情報を入れてあれこれ考えたり
後から弁護士に相談していれば、なんてなるよりはるかにマシなんで
一日も早く弁護士へどうぞ
795無責任な名無しさん:2007/04/08(日) 14:06:45 ID:TbIr5cF4
ついでに弁護士も過去にあなたと似たケースを数多く扱っている弁護士が望ましいです。弁護士によって結果が雲泥の差になりますから。
796無責任な名無しさん:2007/04/08(日) 17:05:18 ID:/jYC9dTr
相続でそんなに大きな差が出るケースってあんまないんじゃね
797無責任な名無しさん:2007/04/08(日) 18:45:24 ID:TbIr5cF4
↑仰る通りですが、過去に職場で殴られた件で弁護士に依頼したら
A弁護士は、職場に戻れ、殴られたことを大事にしたからて嫌がらせ受けたら戦え!みたいな人でB弁護士は、殴られたうえに職を失うんだから、定年まで稼いだと想定した慰謝料も要求するニダて人だった。
B弁護士にしたかったが近場のA弁護士で手を打ったから何故か、喧嘩両成敗で慰謝料5万しかとれなかった、なんだよあのヘタレ弁護士は!
798無責任な名無しさん:2007/04/08(日) 18:53:49 ID:RcRCwMLq
職場で殴られたのなんて大体そんなもんだろ
何いってんだかw
799無責任な名無しさん:2007/04/08(日) 20:21:58 ID:kzwEhpvf
質問があります。
現在結婚を考えている人がいます。
その人は、前妻との間に子供が一人いるそうです。
もしも、その人を養子に迎えて結婚した場合、我が家の財産は
旦那と前妻の間に生まれた子にも分けられるのでしょうか?
遺産の名義を旦那の物にせず、私の名前にしておけば、私の子供のみに
分けられるのでしょうか?
教えてください。
800無責任な名無しさん:2007/04/08(日) 21:09:56 ID:8LDcCUPg
>>799
生きているうちから「遺産の名義」ってなんだーーーw

養子縁組するの?
単に妻の姓を選択するだけなら、>799のご両親と彼とは親子にはならないんだから
>>799のご両親の財産については彼は何の権利もないけど、養子縁組したら
彼にも権利が発生しますよ?
彼名義にしたくないなら、とりあえず養子にしないのがいいんじゃないのでしょうか。

そのうえで、>>799が彼より長生きすれば、彼と前妻の子供には、>>799家の財産に
対する権利は発生しませんから、頑張って長生きしてください。
あ、でも>>799子が子供(>>799から見て孫)をもたなかったら、彼と前妻の子が
>>799子のきょうだいとして相続権が発生しますから、>>799子には是非子供を
もつようにさせましょうね。
801無責任な名無しさん:2007/04/08(日) 21:24:05 ID:kzwEhpvf
>>800
お返事ありがとうございます。

遺産の名義は・・・ちょっと先走りすぎましたねw

婿養子ではなく嫁に行った場合は、とりあえず
旦那より長生きしろと言う事ですね!

もし相続した土地や家が私の名義で、私が死んだ場合は、
どうなるのでしょう?
彼が1/2相続して、彼が亡くなった時、その分を前妻との子にも分けられる
と、いう具合でしょうか?
802無責任な名無しさん:2007/04/09(月) 03:40:27 ID:JIywh0cD
>>798もう思い出したくもありませんが、ボコボコに馬乗りで殴られて顔に一生消えない傷が残りました、私は女性で相手は上司の男性。B弁護士は若い女性の顔に一生残る傷と、受付と言う仕事ができなくなった事への保証も訴えてくれましたよ
803無責任な名無しさん:2007/04/09(月) 03:45:10 ID:JIywh0cD
続き
もちろん怪我が酷かったので診断書も取り刑事告訴しょうとしたらA弁護士が、肩書きのある人間を刑事告訴したら、その相手の上司の人生を滅茶苦茶にするから取り下げて、とにかく職場に復帰しなさい、でした。
殴られた目は、網膜剥離で今も見えません。
804無責任な名無しさん:2007/04/09(月) 03:49:22 ID:JIywh0cD
思い出したら涙も止まらず死にたくなりました。
皆さんも、私みたいにならぬように弁護士は選んで下さい。
805無責任な名無しさん:2007/04/09(月) 08:17:37 ID:RZwgVCUg
>>804
それって賄賂でももらってんのかな?
弁護士が
806無責任な名無しさん:2007/04/09(月) 09:17:10 ID:6wYvjas1
>>801
あなたに旦那との間に子ができれば、旦那が1/2、あなたの子供が1/2。
子供ができなければ、旦那が2/3、親(祖父母)が1/3。
親・祖父母がいなければ、旦那が3/4、きょうだいが1/4。
あなたおよび旦那の死後は、旦那の相続人は子供のみ。旦那があなたの死後再婚すれば別だが。
807無責任な名無しさん:2007/04/09(月) 14:23:20 ID:WCrjIvKm
>>805
本当なら傷害で警察に被害届だせばいい話、どっか誇張されているか
それともキズが完治した後に弁護士に依頼したかなんかで証拠がなくなってるんだろ。
808無責任な名無しさん:2007/04/10(火) 04:23:05 ID:Ht92Q30k
妹に、どうしても実家の財産2分の1を渡したくありません。どうしたらよいでしょう?実家に私が住んでしまえば諦めて財産放棄するのでしょうか?
809無責任な名無しさん:2007/04/10(火) 04:27:07 ID:HZjb4dVZ
>>808
どうにかして妹を説得する。
あなたが実家に住むことで妹が遺産を諦めるかどうかは妹に聞いてくれ。
810無責任な名無しさん:2007/04/10(火) 09:52:16 ID:mFEUMYZf
みなちゃん乙。お前の財産じゃないのに渡したくないもなにもないだろ。
811無責任な名無しさん:2007/04/10(火) 12:08:00 ID:dPjzf2ca
>>808
親に言え。
812無責任な名無しさん:2007/04/10(火) 12:40:52 ID:Ht92Q30k
知恵を貸せクソども
こっちは生活に困窮してるんだ
また面接落ちたお
813無責任な名無しさん:2007/04/10(火) 12:43:06 ID:EkoUxecj
>>808

親に莫大な借金をさせて豪遊させる。
両刃の刃だが、二分の一の財産が負債へと変わる。
人を呪わば穴二つ。
814無責任な名無しさん:2007/04/10(火) 12:48:25 ID:Ht92Q30k
住んでしまえば勝ちじゃね?私が住んでるのに追い出して妹が住めないし、かと言って売れないし。ねっ?住んでしまえば住んでる人間がつおいでしょ?聞いて回答しろインテリども!
815無責任な名無しさん:2007/04/10(火) 12:50:58 ID:EvkPEPZQ
すいません、土地相続の件で、少々伺います。
●「父名義で登記の土地」の相続です。
△父が亡くなり2年経ってから母と兄が、「母の土地」と言い出しました。
△母の実家からの昔の送金記録があると兄が言っていますが、実物は見せてきません(本当は無いのかも)
△母は無職の為、父が固定資産税を払っていたと思われます。
 また土地の半分は以前、父が売却。
△父が亡くなるより以前だと思いますが、母は浪費癖のため破産しています。
 兄が内容詳しく知っているはずですが、この時点で土地は母の物とは言っていません。
ーーーこのような状況なのですが、これが母の土地と認められる可能性は考えられるでしょうか。
816無責任な名無しさん:2007/04/10(火) 12:52:02 ID:EkoUxecj
財産は家と土地だけという固定観念は必要ない。
有価証券から現金、骨董品まで財産は財産。
817無責任な名無しさん:2007/04/10(火) 14:25:58 ID:Ht92Q30k
旦那のバカ母親が公証役場で遺言書かいた、内容知りたい。私と旦那の取り分は遺留分だけか?どうしても2分の1は欲しいし、私の実家は長女の私が全て欲しい。
818無責任な名無しさん:2007/04/10(火) 14:51:19 ID:mFEUMYZf
住んでようが関係ないよ。賃貸かなんかと勘違いしてるだろ。
万が一住めたとしても、妹には財産の半分に相当する金銭等を支払う必要がある。
とりあえず板違いなんでメンヘル板辺りに行ってくれ。
819無責任な名無しさん:2007/04/10(火) 15:43:22 ID:Ht92Q30k
うるせーあたしはMMまるやまみなちゃん
イニシャルMMは芸能界でも大成功するだろ!
犬と車が大好き。
820無責任な名無しさん:2007/04/10(火) 15:49:20 ID:Ht92Q30k
じゃあ障害者だから健常者の妹より多くもらえる主張できるだろう?聾唖です泣。
821無責任な名無しさん:2007/04/10(火) 15:54:12 ID:EkoUxecj
ふざけるな、他所へ行け。
822無責任な名無しさん:2007/04/10(火) 16:49:22 ID:Yk6qQXlX
>>817
>私と旦那の取り分
夫の母親の遺産については、あなたに相続権はありませんよ。
823無責任な名無しさん:2007/04/10(火) 17:13:44 ID:Ht92Q30k
妹は留学させてもらったうえに博士課程にいる
留学費用と修士、博士課程費用は遺産から相殺すべきだ!うぉー
824無責任な名無しさん:2007/04/10(火) 17:54:07 ID:EkoUxecj
ちゃんと勉強したのに行かせてもらえなかったならともかく、勉強もせずに教育費を相殺しようとしても無理だ。
825無責任な名無しさん:2007/04/10(火) 18:06:05 ID:zK0dFLMj
>>815
まぁ無いだろうけど、どの道母親の相続分は二分の一だからなぁ
826無責任な名無しさん:2007/04/10(火) 18:13:03 ID:dPjzf2ca
>>823
暇そうだし今から学校行けば?
827無責任な名無しさん:2007/04/10(火) 19:01:46 ID:dgcrMqLp
>>825
レスありがとうございます。m(__)m
母が全部取ると言ってこじれて、何か話がおかしいと思っていたのですが、
どうも兄夫婦が母の金銭面も管理しているようで・・
結局兄が全部取りたいと考えているから決着つかないようです。
828無責任な名無しさん:2007/04/10(火) 19:04:17 ID:01PwjWEu
いや、正当な理由がない限り、遺言(いごん)によっても分配は妨げられない。
とりあえず、心配ならば弁護士か行政書士に相談。
829無責任な名無しさん:2007/04/10(火) 19:34:52 ID:Yk6qQXlX
行政書士はないだろ
830無責任な名無しさん:2007/04/10(火) 19:49:27 ID:01PwjWEu
>>829

2002年(平成14年)より、行政書士は遺産分配の協議や交通事故の示談も含め、様々な法的業務が行えるようになった。
831無責任な名無しさん:2007/04/10(火) 19:51:13 ID:GLtG/gL1
それ嘘だから。
832無責任な名無しさん:2007/04/10(火) 19:52:43 ID:8yS0YBlP
>>830
嘘を書いてはいけない
そのような権限は与えられていない
833無責任な名無しさん:2007/04/10(火) 20:00:55 ID:01PwjWEu
834無責任な名無しさん:2007/04/10(火) 20:06:23 ID:8yS0YBlP
>前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を
>代理人として作成すること。

行政書士ができるのは契約締結交渉の代理だけであって
法律紛争の代理人にはなれない

それらのサイトは行政書士法を曲解しているだけ
835無責任な名無しさん:2007/04/10(火) 20:17:41 ID:01PwjWEu
だから「相談」と言っている。
二分の一を渡したくないと言うことで妹と争いが発生し、事件が簡裁代理司法書士が取り扱える範囲外であれば当然、弁護士の出番となる。
836無責任な名無しさん:2007/04/10(火) 20:20:37 ID:BcomzbhR
>>833
内容改竄では無く、それらの行政書士が弁護士法違反をしているだけ。
現状、そういう粗悪行政書士が非常に多く、問題となっている。
837悩める相続人:2007/04/10(火) 20:21:38 ID:fYzpRXBc
お知りの方教えてください
16年間、面倒見てきた親が死亡しのですが、
死亡する5ヶ月前、私の入院手術の為1人の姉に無理やりお願いして1ヶ月間、
預かっもらいましたが、その時に私の知らないところで、『遺言公正証書』を作成させられたみたいです。
兄弟三人で末娘の私は、ほかの兄弟が親の面倒を見たくないとの事で、私が1人で見てきました。
面倒も見ない、16年間顔を見せた事も無く、中元、歳暮はいうまでも無く、
こずかい1つ送って来たことの無い兄弟に1円も渡したくありません。

公正証書作成にあたり、印鑑証明は絶対に必要なのでしょうか?

参考意見を教えてください!!
838無責任な名無しさん:2007/04/10(火) 20:21:52 ID:4FMJYC4I
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839無責任な名無しさん:2007/04/10(火) 20:23:56 ID:BcomzbhR
公正証書遺言がある以上、どうしようもない。
公正証書遺言ってのは、元裁判官の人とかが立ち会って、これは本人の意思で書いたちゃん
とし遺言であるって証明された物だから、今更印鑑証明がどーのこーのって言っても、何の
意味もない。
840無責任な名無しさん:2007/04/10(火) 20:25:34 ID:01PwjWEu
>>836

行政書士や司法書士のイメージを不当に貶める行為はやめてもらおうか。
具体的に起こった非弁行為などについては個々の事例で議論すべき事である。
841悩める相続人:2007/04/10(火) 20:54:23 ID:fYzpRXBc
839〉
レスありがとうございます。
もう一度お聞きしたいのですが、
印鑑証明が無くても公正証書は作れるのでしょうか?
公正証書が不正に作られると言う事は無いのでしょうか?
時間があればレスください。。。
842悩める相続人:2007/04/10(火) 20:55:39 ID:fYzpRXBc
839〉
レスありがとうございます。
もう一度お聞きしたいのですが、
印鑑証明が無くても公正証書は作れるのでしょうか?
公正証書が不正に作られると言う事は無いのでしょうか?
時間があればレスください。。。
843無責任な名無しさん:2007/04/10(火) 20:59:16 ID:BcomzbhR
>>841
無くても作れる。
下を熟読のこと。
http://www.koshonin.gr.jp/yu.html
http://www.koshonin.gr.jp/ju.html
844悩める相続人:2007/04/10(火) 21:13:45 ID:fYzpRXBc
レスありがとうございます 公正証書が発行されたことは
  役場に確認してもありませんでした
  必要書類とありますがそれ以外の方法がありますか。
@ 遺言者本人の印鑑登録証明書
 A  遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
 B  財産を相続人以外の人に遺贈する場合には,その人の住民票
 C  財産の中に不動産がある場合には,その登記事項証明書(登記簿謄本)と,固定資産評価証明書又は固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書
 D  なお,前記のように,公正証書遺言をする場合には,証人二人が必要ですが,遺言者の方で証人を用意される場合には,証人予定者のお名前,住所,生年月日及び職業をメモしたものをご用意下さい
845無責任な名無しさん:2007/04/10(火) 21:25:44 ID:Ht92Q30k
:あぼーん
846悩める相続人:2007/04/10(火) 21:27:07 ID:fYzpRXBc
843)レスありがとう
公正証書と書きましたが印鑑証明の間違いでした
ほかに作成方法がありますか。
847無責任な名無しさん:2007/04/10(火) 22:09:18 ID:01PwjWEu
公証役場に聞けと言いたい。
以上。
848無責任な名無しさん:2007/04/10(火) 22:20:36 ID:BcomzbhR
>>846
だから、今更、印鑑証明がどーのって言ってる時点で唯の馬鹿です。
例えて言うのなら、9回の裏が終わって10対0で負けてて、審判がゲームセットって言った後に、
1回の表のあれはヒットじゃなくてファールだって抗議しようとしているのと同じ。

あなたが既に負けてる話であり、なんとかって思うのであれば、弁護士会の法律相談へ相談に
行き、引き受けてくれそうな弁護士が出てくるまで、そこに通ってみてください。
849無責任な名無しさん:2007/04/10(火) 22:59:30 ID:GLtG/gL1
>>840
行政書士と同列に扱い、司法書士のイメージを不当に貶める行為はやめてもらおうか。
法改正により、司法書士は140万以下の示談等の代理行為を行えるようになった。

行政書士は勝手な解釈で代理権とったどー!って言ってるだけ。
こないだ弁護士会からも注意されただろうが。
850無責任な名無しさん:2007/04/10(火) 23:39:35 ID:ZRTZpkjj
質問させてください。
住宅ローンが残3000万、サラ金200万、セゾン50万借り入れがありますが、
このまま私が死んでしまったら、住宅ローンは団信でなくなりますが、その他の
借入金は家族が相続しなければいけないのでしょうか?相続放棄したら家も手放す
ことになるのでしょうか?
851無責任な名無しさん:2007/04/11(水) 00:02:16 ID:UCWcYSEr
住宅ローンは心配ないが、家が借金の担保になっていれば高確率で遺族は手放す事になる。
借金し過ぎだな。
何かの拍子で死ぬ前に整理をしろと言いたい。
852無責任な名無しさん:2007/04/11(水) 01:08:02 ID:hBLyr5Dz
>>850
相続放棄したら、家も当然手放す。
家と借金はセットで相続財産です。
家だけ相続ってのは無理。
853ちゃありい:2007/04/11(水) 08:12:26 ID:JGwxV9yd
質問が…先週知り合いが謎の死をとげ(原因は貸主か?)残った借金が500万位あると聞きました。葬儀の日に貸主が遺族に家を売ってでも払え!と言いに来たらしいのですが財産放棄すれば借金は払わなくていーんですよね?死亡保険金は受け取れますか?
854無責任な名無しさん:2007/04/11(水) 08:21:38 ID:UCWcYSEr
保険の内容しだい。
保険金の受取人が死んだ当人じゃなくて遺族なら、それは相続とは関係ないから借金だけ切り離せる。
855ちゃありい:2007/04/11(水) 08:37:43 ID:JGwxV9yd
早速ありがとうございます。参考になりました。鬼のような貸主(才次時ン歯ン可藻?)をなんとかできれば1番なんですが…取りあえず保険金は受け取れそうなんで早速遺族に伝えてあげます。
856無責任な名無しさん:2007/04/11(水) 08:47:16 ID:hBLyr5Dz
>>855
家があるんだよな。
借金を払わない=家を諦めるだぞ。
保険金の受け取りも、君の早とちりかも知れないし。
きちんと調べる様に言っといた方がいい。
借金の額、借入先、借金の返済状況、あとはそれ以外の相続財産を一覧にしたら、
弁護士会の法律相談へ一度行くように言っといて。
相続放棄をするのなら、3ヶ月以内じゃないといけないので、上記の事は、可及的速やかに
実行するように付け加えておいて。
857無責任な名無しさん:2007/04/11(水) 09:33:17 ID:bAtOSAic
>>856
遺族名義の家って事だろ?
被相続人名義の家だったら普通売って払うだろ。
858無責任な名無しさん:2007/04/11(水) 09:39:23 ID:UCWcYSEr
いい加減な回答をするな。
遺族が受取人に指定されている保険金は、税法に関しては「みなし相続」として税金がかかるが、民法上の相続ではない。
借金やその他の財産だけ整理・相続放棄で保険金は普通に受け取ればいい。
859無責任な名無しさん:2007/04/11(水) 09:41:34 ID:UCWcYSEr
また、家の名義も妻や息子に移っていれば関係ない。
ただし、弁護士や行政書士等の専門家に相談する事は同意する。
860初心者:2007/04/11(水) 10:53:15 ID:xyitZ+j8
相続手続きって誰に頼めばいいの?
かんばれば自分で全部できるもの?
861無責任な名無しさん:2007/04/11(水) 14:47:55 ID:nm7yUFdI
相続人間に争いがないのなら、
がんばれば自分でできないことはない。

時間と手間が惜しかったら、プロに頼め。
相続税の計算・申告なら税理士。
不動産に関する相続登記なら司法書士。
金融機関は、自分たちで行った方が早い。

あとは、具体的に質問すれば回答があるよ。
862無責任な名無しさん:2007/04/11(水) 15:30:26 ID:+KRw6LdJ
>>858
いい加減な回答ってどの部分を指してるん?
863初心者:2007/04/11(水) 16:42:10 ID:xyitZ+j8
>>861さん、ありがとうございます。
相続人に特に争いはありません。
それに相続税が必用なほどの財産でもないので、
がんばって自分たちでやってみようかと思います。
それで、具体的な進め方ややり方がわかるサイトや本があったら教えて頂けませんか?
よろしくお願いします。
864無責任な名無しさん:2007/04/11(水) 17:25:04 ID:bAtOSAic
>>863
相続税を払わないのであれば財産目録を作って相続人同士で話し合う。
で、話が付けば分割書を作ってハンコ押してそれぞれ名義変更なり
現金の移し変えなりをすればいい事。
865初心者:2007/04/11(水) 17:47:31 ID:xyitZ+j8
>>864さん、ありがとうございます。
財産目録の作り方、および分割書の作り方ってサイトか本を見ればすぐに分かりますか?
特に財産目録の具体的な作り方を知りたいのですが。
お手すきの時にでも書き込みよろしくお願いします。
866無責任な名無しさん:2007/04/11(水) 17:54:31 ID:klvvNEq/
弁護士に頼んだ方が安心だよ。
行政書士なんて無資格の白タクみたいなもんじゃん。
簡単になれて、すぐ廃業するし。
867無責任な名無しさん:2007/04/11(水) 18:17:33 ID:+ZfKVXBa
>>865
色々な本が出てるから、自分で本屋行って立ち読みして
自分がわかりやすい、と思ったものを買うべき。
インターネットは参考程度にした方が。
868無責任な名無しさん:2007/04/11(水) 18:27:42 ID:bAtOSAic
>>865
目録は申告しないのだからA4くらいの紙に預貯金額、保険、不動産などを
判りやすく書き込んで皆で共有すれば良い。
それを基に話し合うといいよ。
で、Aはいくら、Bはいくらとか決めて全員の名前と実印を押せばハイ終わり。
後は各々その通りに自分の物にすればいいだけっす。
869無責任な名無しさん:2007/04/11(水) 18:29:20 ID:UCWcYSEr
行政書士をバカにするな。
なんといっても、弁護士より安くて早くて確実のはずだ。
870無責任な名無しさん:2007/04/11(水) 18:33:11 ID:UCWcYSEr
とはいえ、書類等は自分で作成した方が一番早いが、これは確実性の面で劣るな。
871無責任な名無しさん:2007/04/11(水) 22:07:40 ID:nckSRHwc
普通は長女や長男が実家継ぐんじゃね?うぉー
872無責任な名無しさん:2007/04/11(水) 22:18:46 ID:MmqQwlVK
すみません、よろしくお願いします。

先月母が他界し、母の口座が凍結されたのですが、
一部、今日の時点で凍結されていない口座があります。
先ほど父が、その口座の残高50万円を自分の口座に移すと言って来ました。
金に困っているわけではなく、凍結されてしまうと手続きが面倒だから、だそうです。

まだ、遺産分割等の話は一切していません。
私はあわせても母の財産はたいした額ではないので、
一人暮らししている父が全部受け取っていいと思いますが、
他の兄弟の意見はまだ確認していません。

本やサイトで調べると、凍結していなくても総代表でなく故人が勝手に
口座からお金を出してはいけない、と書いてありました。
父にそう言うと「根拠は?」といわました。
「母がなくなったら口座のお金は遺産になるから」といったら、
「どうせオレがもらうんだからかまわないだろう」と言います。
「後日トラブルになると困るから」程度にしか理由がわからない私は、
合意していいのか、反対したほうがいいのか困っております。

きちんと分割の話し合いをするまでいじらず待たせたほうがよいのでしょうか?
記帳して残高がわかっていれば移してもいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
873無責任な名無しさん:2007/04/11(水) 22:28:33 ID:etsKmAI8
後日トラブルになるのが嫌なら反対したらいいし
トラブルになっても平気orトラブルになりそうもないなら賛成すればいい
874872:2007/04/11(水) 22:31:29 ID:MmqQwlVK
>>873
早速のアドバイスありがとうございます。

私以外の兄弟も父が全額受け取ることに反対しないということが
「トラブルになりそうもない」という状態なのでしょうか?
ネットや本で見ても、「トラブル」が分割以外の何かを指すのかが読めません。
書類等の手続きで問題が起きるのかどうかがどうにもわからないのです。
頭が弱くて申し訳ありません。
875無責任な名無しさん:2007/04/11(水) 22:36:37 ID:hBLyr5Dz
>>874
そういう状態。
876872:2007/04/11(水) 22:42:22 ID:MmqQwlVK
ありがとうございます。
とりあえず、他の兄弟に意思確認をするまで待つように父に言ってみます。
他の兄弟が、父が受け取る、で合意したとしても、
相続税払うほど金額がなくても
相続の手続きは必要ですよね?
父がめんどくさがりなのと、手続きなんていつでもいいと思っている様で、
自分で手続きできる歳じゃないんだから司法書士なり行政書士なりに
依頼しろと言っても「あーまー」という感じで、動かなくて困っていました。
もう一度言ってみます。
877無責任な名無しさん:2007/04/11(水) 22:44:40 ID:hBLyr5Dz
>>876
行政書士じゃない。
司法書士(税理士もやってる事務所の方がいい)の所へどうぞ。
878無責任な名無しさん:2007/04/11(水) 23:43:21 ID:AxQi10aL
質問させて頂きます。

祖父が先日亡くなりまして、祖母は以前に亡くなっていますので
私の父と父の妹(叔母)が相続人となります。遺言はのこしていません。

亡くなる数年前に、祖父は「預貯金が数百万ある」と父に伝えていたそうなのですが
その後叔母が叔母の家の改築費を祖父に一部負担してもらったりしていました。
よって、現時点ではかなり減っていると思われます。

1、叔母がこの祖父の預貯金を生前のうちに叔母ないし叔母の配偶者の口座に移してしまっていて
現在祖父の口座自体に残高がほとんどない場合、私の父は移された金額について相続の権利がなくなるのでしょうか?
『特別受益』という規定があるようですが、「遺贈、婚姻・養子縁組、生計資本の贈与」としかなく
上記の生前の贈与はこの特別受益に含まれるのでしょうか?

また、叔母の家の改築費の一部を祖父が負担していることについて
特別受益の「生計資本の贈与」にあたるのでしょうか?

2、1について相続の権利が父にある場合、権利分を払わせるにはどういった手段が必要なのでしょうか?

3、遺産分割を叔母側が切り出さない場合、もしこちらが遺産分割を要求しなければ
なし崩しに叔母側のものになってしまう危険があるのでしょうか?
879872:2007/04/11(水) 23:57:10 ID:MmqQwlVK
>>877
ありがとうございます。実家の近所で探してみます。

父は相続に関する知識が間違っている様で、
私たち兄弟に何も相談していないのに、
「母さんの遺産は全部オレのところに入ってくるからいいんだ」とか言っているので、
手続きが必要と言っても聞いちゃいません。
誰かが相続を主張したらどうするんだっつーの。
専門家の意見なら耳を傾けるでしょうから、
相談に行ってちゃんと指導?してもらいます。

ありがとうございました。
880無責任な名無しさん:2007/04/12(木) 03:57:47 ID:Tgy2Zi8u
税金関係なら、まず国税のHPから最寄の税務署の電話番号調べて
電話で税務相談気軽にするのがいいと思うよ
そのために税金払ってんだから、使わない手はない
881無責任な名無しさん:2007/04/12(木) 05:24:04 ID:wcstGQy6
>>878
1、特別受益に含まれる。
2、父の残った相続財産の範囲で、相続財産に特別受益を足した額のうち半分を相続できる。
相続財産がほとんど無いとのことなので、遺留分の範囲で請求できる。
3、放置すれば、祖父口座のもの以外は、時効により叔母のものだね。
882無責任な名無しさん:2007/04/12(木) 06:20:26 ID:0Lzdip+f
>>876
相続の手続きは要らない。
貯金を引き出したらそのまま使うなり、父の口座に入れるなりすればいい。
相続人全員の戸籍謄本と被相続人の除籍謄本を揃えて銀行でもらう書類に
記入して銀行に提出。
10日ほどで代表相続人の口座に振り込まれる。
883無責任な名無しさん:2007/04/12(木) 06:56:23 ID:5djwIN3B
>>879
母が一人暮らしって書いて歩けど母って父親の母の話?
そしたら君らは孫だからなんの関係もないよ
相続人となるのは夫と子供だけ
884872:2007/04/12(木) 08:06:55 ID:ZKsIY6kt
おはようございます。
>>880
ありがとうございます。
まったく思いつきませんでした。そうですよね。
早速調べて問い合わせてみます。

>>882
手続き不要なんですか!
本やネットで、いろいろ手続きのことが書いてあるので、
てっきり少額でも必要なのかと思っていました。
>>882
> 相続人全員の戸籍謄本と被相続人の除籍謄本を揃えて銀行でもらう書類に
> 記入して銀行に提出。
父はこれを激しく面倒くさがっているのです。
でも、考えてみたら取りまとめてそろえるくらいは私でもできますね。
お金はいらないけど労働力は提供するから、と説明してやってみます。

>>883
すみません、一人暮らししているのは父です。
紛らわしい書き方をして申し訳ありません。
885無責任な名無しさん:2007/04/12(木) 10:47:20 ID:qrKIz3Xx
妹にやる遺産はねぇっっ!これを定説にしょう!
886無責任な名無しさん:2007/04/12(木) 13:43:01 ID:WP3DHZPV
>>885にやる遺産はない。
887無責任な名無しさん:2007/04/12(木) 17:49:30 ID:VbP1IpuQ
みなちゃんに構うのはやめれ。
888無責任な名無しさん:2007/04/12(木) 19:01:17 ID:qrKIz3Xx
ねーねー何で遺言書かかないと遺産は半分なの?全部欲しい。
889無責任な名無しさん:2007/04/12(木) 19:03:45 ID:WP3DHZPV
>>888

不可能。
以上。
890無責任な名無しさん:2007/04/12(木) 19:28:59 ID:gFHwnRc8
土地の相続についての質問をさせて下さい

現在わたしの家族(祖母、父、母、わたしの四人)は、
祖母名義の土地に住んでいます。
祖母は母の母で、実際には父が婿入りしている状態なのですが、
父が名字をが変えるのを嫌ったために、戸籍上は母が嫁入りをした形となっています。
もし祖母が亡くなったときに、祖母名義の土地を母が相続をする場合には、
「祖母と母が違う戸籍に入っている」せいで、「祖母と母が同じ戸籍に入っている場合」よりも、
多額な相続税を支払わないといけないのでしょうか?
母が誰かから上記のような話を聞いてきたらしく、祖母と同じ戸籍に戻したいと言っています。

1 実際にそのような区別はあるのか。
2 あるとするならば、父と離婚をする以外で、母が祖母の戸籍に戻る方法はあるのか。
この2点を教えて頂けたらと思います。
よろしくお願いします。
891無責任な名無しさん:2007/04/12(木) 19:41:00 ID:m05jPOHH
>>890
結婚したら、いわゆる婿入りだろうが親とは
別の戸籍になる。なので、「祖母と母が同じ戸籍に入っている」
なんてことはあり得ない。相続税もそれに関しては関係ない。
父が祖母の養子になれば相続税が多少安くなる(すでに
他に養子がいなければ)。それは今からでも可能。ただし、
名字は変わる。
892無責任な名無しさん:2007/04/12(木) 20:01:07 ID:WP3DHZPV
>>890

相続税は税法によってほぼ機械的に算出されるから、実際は婿養子のような形だとかそんな家庭内の事情は全く関係ない。
行政書士か司法書士か会計事務所に行って相談。
893無責任な名無しさん:2007/04/12(木) 20:06:18 ID:gFHwnRc8
>>891
回答ありがとうございます
とても解りやすかったです
やはり名字は変わってしまうのですね…
家族で相談してみようと思います
894無責任な名無しさん:2007/04/12(木) 20:43:39 ID:grH1aZhf
>>893

>>891の養子になればっていうのは、お父さんがお祖母さんの
養子になれば、
 お父さん(養子)は養親の名字を名乗る
 →お母さんは結婚の時、夫の姓を選択しているのでお父さんの名字が変われば
 一緒に変わるということです。

で、お父さんが養子になれば、法定相続人が増える→非課税の金額が増える
→課税額が減る→相続税が減るということ。

「お母さんがお祖母さんと名字、戸籍が違うから税金が多額になるのか?」という
どこから聞いたか分からないウソ情報に惑わされた質問とは全くの別問題。

今のままでも、、「祖母と母が同じ戸籍に入っている」 場合より税金が多くなることはありません。


895無責任な名無しさん:2007/04/12(木) 21:04:30 ID:qrKIz3Xx
基地外の親が遺言書をかいてないから妹と半分ずつ。だってorz あとは死にぞこないが死ぬのを待つのみ
早く刺ねよクソ親
896無責任な名無しさん:2007/04/12(木) 21:18:42 ID:gFHwnRc8
>>894
丁寧にありがとうございます
養子になると減るというのはそういう理由だったんですね
きちんとした理解が出来て本当に良かったです!


このことを考えているといつも疑問に思うのですが、父が養子になった場合、
父と母は兄妹ということになってしまうのでしょうか?
897無責任な名無しさん:2007/04/12(木) 21:35:01 ID:WP3DHZPV
バカな、そんな事はありえない。
それから、それは相続税とは関係ない。
898無責任な名無しさん:2007/04/12(木) 22:08:58 ID:qrKIz3Xx
早く親しね
早くしねしねしねしね
899無責任な名無しさん:2007/04/12(木) 23:03:48 ID:pEaEnJxF
遺言書いて死んだシトなんだが
脳梗塞・溢血系でない脳疾患で死んだシトが死ぬ10日ほど前に
自筆で遺言書けますか?
てか強制的に書かされてる現場目撃してるシトが
いるんでしが・・。
900無責任な名無しさん:2007/04/12(木) 23:05:56 ID:GU2RVig+
>>899
自筆証書遺言なら無効を争える余地が大きいよ
弁護士会の法律相談に行きましょう
901無責任な名無しさん:2007/04/12(木) 23:08:02 ID:WP3DHZPV
>>899

遺言(いごん)の無効を裁判などで争う。
以上。
902無責任な名無しさん:2007/04/12(木) 23:11:38 ID:pEaEnJxF
相談してきます
903無責任な名無しさん:2007/04/13(金) 02:28:24 ID:ltDdm4le
うちは3人姉妹なので2番目が婿さんを養子でもらいました(もちろん父母と養子縁組しています)
先日、婿さんの実家の父母が他界しました
婿さんの実家には他に3人兄弟がいます
この婿さんには実家の財産の相続権はあるのでしょうか?
904無責任な名無しさん:2007/04/13(金) 03:34:28 ID:DdLMYeRR
いごんと言ってゆいごんと言い直すことはあっても
ゆいごんを態々いごんと言い直すって恥ずかしいなw
>>903
ある
905無責任な名無しさん:2007/04/13(金) 13:00:24 ID:CazCHkWG
前半同意
906903:2007/04/13(金) 14:56:11 ID:ltDdm4le
>>904
早速のご回答ありがとうございます
 
養子に入った先のうちの父母が死亡したときは相続権があるのは承知していましたが
出てきた元の実家でも相続権があるのでしょうか?
すると両方から遺産がもらえるとの解釈でよろしいでしょうか?
907無責任な名無しさん:2007/04/13(金) 15:00:31 ID:/aGLeRk0
微妙にスレ違いかも知れませんが、教えてください。
年金なし、貯金なし、資産なしの姑がいます。
生活保護を申請してもらおうと思っているのですが、
姑が亡くなった後にもし借金があった場合、
夫がアパートを契約した時の保証人等になっていたら
相続放棄のような形はとれなくなってしまう、とかありますか?
また例えば孤独死していた時、部屋の片付けを勝手にしてしまうと
相続放棄はできなくなる、とかありますか?
舅が亡くなった時、相続放棄の事を知らなかったばっかりに
舅の借金整理で泣かされたものですから
これだけが怖いのです。
よろしくお願い致します。


908無責任な名無しさん:2007/04/13(金) 15:57:01 ID:WCtBizEZ
>>906
その解釈でよろしいです
909無責任な名無しさん:2007/04/13(金) 17:23:41 ID:lY06S6iC
>>907

裁判所へ行って、相続した財産の範囲で債務を返済する「限定承認」の手続きを申し述べるといい。
行政書士か司法書士に相談。
910910:2007/04/13(金) 18:37:33 ID:dzf26xlz
夫父(故人) 夫母(80歳) 夫(40歳) 妻(嫁・投稿者です)
夫父が亡くなりました。夫母と夫(ひとりっこ)で揉めています。
夫の親とは別々に他都道府県で暮らしています。
夫実家は農家ですが、あとを継がず別の職業についています。

夫母は宅地を自分が、農地を夫が相続する手続きをしたいと言います。
その一方で全て2分の1にしたいとも言っています。
が、その詳細については説明しませんし、相続の場に立ち会わないように、又更に、
、続手続きをするため、夫実印を渡すように、夫に言います。
しかし税理士に依頼したと言うものの、どこの税理士さんかは教えません。
登記関連なら、司法書士ではないかと指摘すると要領を得ない返事が返ってきます。
本当に税理士を頼んでいるのか否かは不明です。尋ねても他の親族の知人の近所
の税理士だとしか言わず、その税理士さんの名前は言いません。
誰か詐欺的なものか他の親族に騙されているのか、親戚が狙っているのか、
単純に自分の思うようにしたいのか、本当のところがつかめません。
あまりにしつこく「実印よこせ」と電話してくるので、自宅の電話や携帯は
着信拒否をしています。そうしたら、妻の実家や夫の職場に電話かけてきて、
迷惑しています。

夫母も加齢で判断力に不安が残るので、夫は全て共有名義(夫母と夫)にしたい
と言っています。妻も夫の意見に賛同しています。夫母の説得が問題ですが。
感情的な性格なので、これを機に夫母の言動は信用できなくなりました。
夫母が頼んだ税理士・司法書士さんが主立って手続きをする場合、
相続手続きの場に、夫が頼んだ弁護士さんを同席して法律的なことでおかしくないか
チェツクをしていただけるものなのでしょうか?
平均的な費用はどのくらいになるのでしょうか?
911910:2007/04/13(金) 18:41:42 ID:dzf26xlz
夫母と夫で意見が分かれた場合、折合がつくまでどのようなところで
法律的なことをバックに、相談すればよいでしょうか?
家裁?
912無責任な名無しさん:2007/04/13(金) 18:54:07 ID:lY06S6iC
>>911

行政書士か裁判所の調停だな。
以上。
913無責任な名無しさん:2007/04/13(金) 18:57:28 ID:wByePj0R
>>912
きみ行政書士のシンパか何か?w
914無責任な名無しさん:2007/04/13(金) 19:05:03 ID:lY06S6iC
>>913

それについては別スレに書いたこのレスで回答する。


265 名前:無責任な名無しさん :2007/04/13(金) 17:41:25 ID:lY06S6iC
>>263

まあ、医師と接骨医の住み分けのようなもので、煩雑な法的書類の作成や一部の簡易な裁判業務に関しては、非弁に任せておくという事だろうな。
最高裁まで争うというのであれば別だが、なにも一事が万事、コストが高くて忙しい弁護士に頼む事もない。
915無責任な名無しさん:2007/04/13(金) 19:05:19 ID:dzf26xlz
>>912 >>913
法律関係者から見れば、どういった結果になりそうですか?
916無責任な名無しさん:2007/04/13(金) 19:11:30 ID:Qr38sQqZ
>>910-911
行政書士は止めましょう。
費用は弁護士にもよりますし、財産の価値に対する比例報酬の場合が多いので回答できません。
立会い・チェックの依頼は可能ですが、交渉も含め全部任せた方が良いと思います。
相談は弁護士が良いですが、具体的な事情がわからない場合は有効な回答は難しいです。

話合いすら難しい場合はまず家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることになります。
ただ、法律の強制力に頼ることは親子の関係にとって悪い影響しかありません。
まず直接会いに行ってよく話し合い、情況を確かめることが先決なのではないでしょうか。
917無責任な名無しさん:2007/04/13(金) 19:12:35 ID:lY06S6iC
特定の家族が故人をずっと介護をしていたとか特に事情のないかぎり、遺産分割の諸規則に則った分割がなされるだろうな。
裁判所で決した場合はだが。
918無責任な名無しさん:2007/04/13(金) 19:18:09 ID:dzf26xlz
>>916
皆様ありがとうございます。
すでに親子関係は悪化しています。じつの母子で争うとは残念です。
もう、法律に沿うのが一番だと思います。
夫母が自分の側の「効力ある人」を欲すると思われるのですよ。
顔をみるのも嫌だと、今もめておりますので、もし弁護士を頼むなら
全て任せてしまうほうが良いかもしれないですよね。

>>917
私は文学部卒なのですが、「民法・相続」に沿ったものということですか?
それが一番早いですが・・・。
夫母は、熱心に看病しませんでしたが、争点になるかも。>故人の介護
919無責任な名無しさん:2007/04/13(金) 19:23:32 ID:q5M6BYIE
相続争いで多いのが嫁が出てきて相続人の夫をたきつけるケースだからな
同居してないならなお更、あまりででしゃばらない方がいいかもね

基本的に夫とその母の問題
920無責任な名無しさん:2007/04/13(金) 19:25:38 ID:lY06S6iC
>>918

行政書士に間に立ってもらって、遺産分割について意見を聞くといい。
もし協議がまとまらなかったら、次は裁判所の調停か訴訟という事になる。
921無責任な名無しさん:2007/04/13(金) 19:26:45 ID:wByePj0R
>>920
行書乙w
922無責任な名無しさん:2007/04/13(金) 19:38:55 ID:cG6EwDjI
>>919
そうでうよね。
でも私にも夫母も夫も、私に相続問題に関して自分の意見を色々言ってくる
ので、(大きな出来事ですから)無関係でいられません。
ってか、私も関りたくないのですが。
ところで、同居と何の関係があるのかしら?

みーんな嫁が悪い,とされないような弁護士さんをさがさないとww
それはさておき、面倒で深い極まりない問題です。
923無責任な名無しさん:2007/04/13(金) 19:46:29 ID:lY06S6iC
>>922

だからこんな所で相談と関係のない家庭事情をいちいち書いてないで、さっさと弁護士か司法書士か行政書士に相談しろと。
法的な回答のできない話題は人生相談板へ。
924無責任な名無しさん:2007/04/13(金) 19:48:02 ID:cG6EwDjI
>>923
お、即レスです。夫と相談しています。

みなさまありがとう・・・。
925無責任な名無しさん:2007/04/13(金) 19:55:32 ID:q5M6BYIE
>>922
故人と同居している相続人が遺産分配の主導権握るよ
介護、生活費、入院費の負担をしたり、農業してたら当然多くの場合では
無給でウン十年一緒に働いていたわけだし
俺だったら家出てたら母親の好きなようにさせる(ボケてない限り)
争うと縁が切れる場合あるからね
926無責任な名無しさん:2007/04/13(金) 20:34:46 ID:baLZdrUm
>>925
扶養の義務もあるし、縁は切れない。
今後、負担が生じる可能性が高い。
相続手続きをしなければ、事実上の共有であり、誰も困らない。
夫母が亡くなった時点で、考えればよい。
肉親であろうとも、実印を預けろというのは、非常識だ。
無視すればよい。
夫母が、調停に持ち込んだ場合には、法に従って、対処すればよい。
927無責任な名無しさん:2007/04/13(金) 21:50:04 ID:hgDExGmN
>>910です。
>>925 >>926
縁は切りたくても切れません。
ボケではないのですが、判断力や知的レベルに不安が残ります。
好きなようにさせることはできません。
勿論、それとは無関係に実印など渡しません。
夫は相続手続きを先延ばしにしたいのですが、夫母が早くしたいと
言っているのが揉め事のポイントです。理由は、自分が近年中に
亡くなるから。ワケワカリマセン。

配偶者の病気の対応や本人達の生活費は、可能な限り自分ですること。
農業で無給生活といいますが、その結婚をチョイスしたのは、夫母の
意思ですから。
子供達は関係ない範疇だと思います。裁判で何か考慮されるのですか?

>(ボケてない限り)
いや、今後が不安なのです。
>法に従って、対処すればよい
それにつきますね。


928無責任な名無しさん:2007/04/13(金) 22:40:45 ID:3pPRRgxu
>>925
主導権って言っても、争いになったら実質何の意味もないよ。
調停・審判になれば基本は法律に従って。
寄与分が仮に認められたとしてもわずかなもの。
もちろん、これは遺言がない場合ね。
929無責任な名無しさん:2007/04/13(金) 23:23:56 ID:AYtQXk9v
>>907
保証人になっていても相続放棄は可能。

しかし、保証債務は、舅の債務ではなく、あくまであなたの夫の債務。
相続財産(債務)とは別個のものだから
相続放棄しようが、限定承認しようが、
保証人としての責任を逃れることは出来ない。
930無責任な名無しさん:2007/04/13(金) 23:32:53 ID:AYtQXk9v
>>929
× 舅
○ 姑
打ち間違えた。
931無責任な名無しさん:2007/04/13(金) 23:36:42 ID:q5M6BYIE
>>928
いや、そういうことを言ってるんじゃなくてさ、
同居して、まして年長者なら自分か主導権とって
遺産を分割しようとしてくるということ。
それを他の相続人は妥協できるかということなんだよ。
だからこそ、法定相続をめぐっての争いの元になるだけどね。
まして相手は年老いた実の母親でしょう。
話がこじれて息子憎しになれば、母親に渡った
財産を散在したり、母方の意中の人物に遺言で相続ってこともありえる。
親子の縁という倫理的な問題もある。

まあ、嫁も出て来てるから、オワタな。調停だね。
932無責任な名無しさん:2007/04/14(土) 08:30:49 ID:cQPeVUDg
>>910です。
みなさま、ありがとうございます。
兄弟姉妹で揉めるとはあっても、親子で揉めるとは・・・・。
933無責任な名無しさん:2007/04/14(土) 09:24:25 ID:3RymzhFI
>>931
>財産を散在したり、母方の意中の人物に遺言で相続ってこともありえる。
話がこじれなくても、そのつもりの可能性が高い。
夫母が亡くなれば、その子である夫に相続されるわけで、今、相続手続きを
しないで、共有状態にしておき、夫母が亡くなった時点で手続きをすればよい
のに、不自然なこだわりはあやしい。
まして、実印を預けろなどとは、夫母に、まともな司法関係者が付いている
ならば、ありえないことだ。
夫母が変な宗教にはまっているとか、詐欺的な人間が近づいていると見た。
手続きをしないで夫父の名義のままにしておけば、簡単には、誰も手を
出せない。
934無責任な名無しさん:2007/04/14(土) 10:57:33 ID:8QVB666m
>>931
年長者がしてくる何も、相続は共同相続人の中のどの相続人でも
分割案を提案できるんだから、最初に誰が声を掛けるかということだけ。
あとは法律に従って分割。
争いがあれば調停すればいいだけ。主導権もくそもない。
倫理も何もここは人生相談所ではなく法律板w
935無責任な名無しさん:2007/04/14(土) 10:59:50 ID:8QVB666m
それと
>それを他の相続人は妥協できるかということなんだよ。
これも根本的に違う。
誰かが言ってきたことに妥協するかどうか出はない。
相続人間でそれぞれ提案主張。それが「協議」。
もちろん最初に提案された案が良ければそれを飲むだけ。
936無責任な名無しさん:2007/04/14(土) 11:43:11 ID:VTPBKyMr
>>909
お返事が遅れて申し訳ございませんでした。
ありがとうございます。
限定承認について、勉強をしてみます。
そして、必要な時はそのように致します。
937無責任な名無しさん:2007/04/14(土) 11:46:49 ID:Zos1vOnS
>>936

礼には及ばない。
行政書士や司法書士に相談する事をすすめる理由の一つは、限定承認は税法上で不利になる可能性が高いから、専門的な納税のノウハウが要求されるかもしれないから。
場合によっては会計事務所へ相談に行くといい。
938無責任な名無しさん:2007/04/14(土) 11:52:14 ID:RDWevxcC
代書屋なんかに相談してもクソの役にも立たないし、
「税法上の不利」やら「専門的な納税のノウハウ」に行政書士やら司法書士を薦める勘違い野郎が持ち上げられていい気分か?
939無責任な名無しさん:2007/04/14(土) 11:59:51 ID:Zos1vOnS
>>938

書士は相続や相続等に関して専門的業務を行う場合が多く、納税についてもそれなりにノウハウはあるものと考えられる。
ただし、本当に厳密な勘定などは会計事務所の会計士か税理士に相談するのがいいと行っている。
940無責任な名無しさん:2007/04/14(土) 12:01:16 ID:Zos1vOnS
ミス。
×相続や相続等
○相続や相続財産調査
941無責任な名無しさん:2007/04/14(土) 12:03:54 ID:qvqNyUqo
>>931
その母親はボケて頭が固くなってるみたいだから
家裁に成年後見の申立てでもすれば?
942941:2007/04/14(土) 12:05:01 ID:qvqNyUqo
>>931×
>>932
943無責任な名無しさん:2007/04/14(土) 12:37:04 ID:7bbir7F7
>>934-944
当然だな。
同居してない人間の申し立て通りなんていくらでもある。
遺産を隠さず出すのなんて当たり前であって、
遺産隠しを前提とした主導権なんてただの脱法。
944無責任な名無しさん:2007/04/14(土) 12:44:11 ID:DVuW32Xt
>>910です。
>>933
そうですよね

上にもあるように成年後見も考えました。完全に禁治産(って、今使わないの
ですか?)ではないので、どうしましょう?
老母をいたわり年長者としてたてて、夫母の希望を飲むわけにはいきません。
家族内で意見がトラブルなくまとまれば、弁護士相談だの裁判だのにはならず、
そのまま司法事務所に登記を依頼すれば良いのですが・・・・。

実印預けろ、というのはもう半分嫌がらせではないかと。夫は言います。
945無責任な名無しさん:2007/04/14(土) 12:57:05 ID:DVuW32Xt
>>910です。
相続手続きを夫母が亡くなる(不謹慎ですみません)時まで
待つ場合、何もしないのが良いのですか?
夫母が何を言っても断って無視していれば良いのですか?

たびたびすみません。
946無責任な名無しさん:2007/04/14(土) 13:15:16 ID:qvqNyUqo
>>945
>>926参照
ただ現金などは母親が使ってしまうかもしれない。
ひょっとしたらその不動産(宅地)は、既に母親が誰かに売る約束をしてるから、
実印寄こせって行ってるのかもね。


947無責任な名無しさん:2007/04/14(土) 13:25:10 ID:DVuW32Xt
>>910です。
>>946
そうですね。現金はあまりないですし、危険なので夫父名義の通帳や証書を
夫が持っています。
農家なので売買は一般の住宅のようにはいかないので、売る約束はあまり
考えられません。
948無責任な名無しさん:2007/04/14(土) 14:00:15 ID:uCdW0bol
すいません大至急助けて下さい!

自分は子供のいない夫婦の夫側の姪です。自分から見て伯父にあたる人は、
生前「家屋敷をすべて相続してほしい」と言っていましたが、突然他界しました。
その後、伯母が残りましたが実の妹と同居。過日彼女も他界しました。
実の妹から連絡が有り遺言書が残っていたそうですが、現物を見せません。
伯父も遺言書を残していたと初めて告白しました。しかしこれも見せません。

残した財産を全て伯母側の兄弟でわけるらしいです。どうしたらいいですか?
949無責任な名無しさん:2007/04/14(土) 14:10:35 ID:Zos1vOnS
>>948

現物を見せないって事は、それは公証役場で作った公正証書遺言ではない可能性が高いな。
遺言(いごん)の開封は、封印がしてある場合は家庭裁判所で行わなければならない。
今すぐ弁護士などに相談。
950無責任な名無しさん:2007/04/14(土) 14:37:36 ID:uCdW0bol
>>949ありがとうございます!本当に助かりました。
伯父の場合は長期で意識不明での他界でしたので、遺言書を作成できるわけが
なかったと思います。伯母の場合はわかりませんが、妹一人で開封したようです。その結果
「あなたの名前はない」と主張しています。こんな事が許されるとは思いません。
伯父とは親子のような関係でだったので遺言書を隠されていたなんて、今更ながらショックです。
私には相続権はありませんか?
951無責任な名無しさん:2007/04/14(土) 14:48:13 ID:Zos1vOnS
>>950

遺言の開封は前述の通りにしなければ犯罪になる。
警察へ。
952無責任な名無しさん:2007/04/14(土) 15:21:03 ID:Lmzl+NBS
>>951
嘘ついちゃいけません。
953無責任な名無しさん:2007/04/14(土) 15:26:23 ID:Zos1vOnS
>>951

具体的には?
5万円以下の過料になるはずだが。
954無責任な名無しさん:2007/04/14(土) 15:46:00 ID:wIR0Y6fl
>>950
法定相続分は
妻(伯母)4分3
伯父の兄弟姉妹4分の1

遺言がなければ、「伯父の兄弟姉妹の相続分」について権利があります。
「伯父の兄弟姉妹」を無視して、「伯母の兄弟姉妹」だけで遺産を分割する
ことはできません。

ただし、本当に伯父さんの遺言があって、それにあなた以外の人がすべての財産を
相続するように指定されているなら、相続することはできません。
(950は相続人でいいのかな?伯父さんの兄弟姉妹に当たる950の親御さんは亡くなってる?)

自筆証書遺言なら、家庭裁判所で検認を受けないとその後の手続きはできませんので
本当に伯父さんの遺言書があるのなら、検認を受けることを伯母さんの妹に進言しましょう。

ttp://www.ichiyana.com/anshin/igonkennin.html

955無責任な名無しさん:2007/04/14(土) 15:52:37 ID:qvqNyUqo
>>953
過料は刑罰じゃないよ
956950:2007/04/14(土) 15:56:40 ID:uCdW0bol
みなさんありがとうございます!

私の親を含めて伯父の兄弟は亡くなっています。ですので伯父側の親族は姪と甥のみですね。
伯母側には実の兄弟が3人います。
今夜話し合いがあります。アドバイス頂いた事をキッチリ話します。

また覗いてみますのでアドバイスがございましたらお願いします。
957無責任な名無しさん:2007/04/14(土) 16:48:39 ID:Gxgu2Dx7
お尋ねします。

父が亡くなり、多額の借金があったため、
相続放棄の申述書を提出したところです。
社会保険事務所に父の保険証を返しに行ったら、
以下3点の書類を渡されました。

・厚生年金保険未支給年金請求書
・死亡一時金裁定請求書
・健康保険被保険者埋葬料支給申請書

これらの書類に記入し、お金を受けとってしまうと
単純承認したことになってしまいますか?
よろしくお願い致します。
958無責任な名無しさん:2007/04/14(土) 16:55:06 ID:cdmKOlN5
過料を課されるのが犯罪だと思ってるとはなぁ…
そりゃ恥ずかしげもなく遺言(いごん)とか書くわけだw
959無責任な名無しさん:2007/04/14(土) 16:55:27 ID:Zos1vOnS
>>956

お疲れさま。
余裕があれば小型の録音機材なども用意しておくといい。


>>957

受取人の名義しだい。
とりあえず、受取人が故人になっているなら受け取らないでおくといい。
相続放棄の申し述べをすでにしているから、一種の手違いという事になって手続き等が面倒になる。
960無責任な名無しさん:2007/04/14(土) 16:57:01 ID:zM3czGhY
>>956
伯父さんが書いたという遺書がいつ書いたかわからないのだから
長期で意識不明だったからと言っても、
伯父さんが元気なうちに書いたものかもしれない。
頭から「偽物」とは決めつけない方がいい。

また、生前に「家屋敷をすべて相続してほしい」と言っていたとしても
それが口頭である限り、争いになったら、それを認めてもらうのは難しい。

実務的には、>>954の言うとおり、家裁の検認がされていないと
例えば、その遺言書に基づいての登記が出来ない。
なお、家裁による遺言の検認は、
遺言の真贋とか、「本人の意思とは違う」と言った
実体的な判断をするものではないので、その点は勘違いしないように。
検認を受けた=真正な遺言書、には必ずしもならないということ。
961無責任な名無しさん:2007/04/14(土) 17:02:59 ID:Lmzl+NBS
>>957
いずれも相続財産ではないので、相続放棄しても問題なく受け取れます。
>>959
いい加減にしなさい。やさ法でも言われていたでしょう?
わからないなら回答しない。
962無責任な名無しさん:2007/04/14(土) 17:12:24 ID:Zos1vOnS
>>961

いい加減にするのはそちらだな。
叩き・煽りのたぐいは別板でやれと。

第一条 この板は法律に関する質問及びこれに対する回答を扱うところです。
第ニ条 この板に初めて来た人は【ガイドライン】を熟読しましょう。
963無責任な名無しさん:2007/04/14(土) 17:44:15 ID:cdmKOlN5
第十二条 分からないときは回答しないで下さい。
964無責任な名無しさん:2007/04/14(土) 18:17:06 ID:Zos1vOnS
第十四条 荒らし及び煽りは徹底的に無視又は放置して下さい。また回答者を装った荒らしに注意して下さい。

以上。
965無責任な名無しさん:2007/04/15(日) 00:06:17 ID:t6zICUtu
質問です。
4人兄弟で兄弟は生前母から家などを購入してもらっおり
私と妹は何ももらっていません。母の自宅は半分が兄名義
になっており半分は母名義のままです。母が亡くなった後
母の母名義の自宅と資産は私と妹でわけることができる
のでしょうか?よろしくお願いいたします。
966無責任な名無しさん:2007/04/15(日) 00:09:19 ID:NZ6KEn1B
>>965
母親の相続財産に対してあなた方2人も権利を持っているのは確かですが
他にも相続人がいるわけですからあなたと妹の2人だけでわけることはできません
遺産分割の申し入れをしてその中で兄への生前贈与について特別受益に該当する
という主張をすることが可能です
967956:2007/04/15(日) 00:28:28 ID:FolaNuI4
みなさま本当にありがとうございます。アドバイスしかと守りました。
途中で録音器を買い一部始終とりました。

妹の主張する遺言書は伯父、伯母の共見せてはもらえませんでした。
伯父が存命中、父は生きていたのに相続はされませんでした。
遺言内容は伯父→「妻に全て」伯母→「自分の兄弟に全て」と書いてあったそうです。
また公正証書などではなく自筆で署名、立ち会い人なしという事でした。
伯父の相続は父にも権利があったと思うのですが、一切話はなかったです。
死後12年たちますので、無理ですよね・・悔しいです
ですので今回はキッチリしたいです。
968無責任な名無しさん:2007/04/15(日) 00:37:48 ID:K4C+p0C6
>>967

お疲れ様。
自分も今日はこれで回答終了だな。


>>965

いまさらかもしれないが、現金か何かでいいから生前贈与の形で受け取っておけば、相続税も大幅に節税できたんだがな。
基本的には>>966の通り。
以上。
969無責任な名無しさん:2007/04/15(日) 04:25:49 ID:8zUO8aTl
>>939
カバチタレとかの読みすぎw
相続の経験があるのは圧倒的に弁護士だし
そもそも遺産の範囲に争いのない場合の弁護士費用はたかが知れてる。
たしかに仕事の出来る人も居るが弁護士の中から探すよりはるかに大変だよ
書士は使う側にスキルがあってはじめて有効に機能する存在。
「ゆいごん」を「いごん」って書いたり痛すぎだw
970無責任な名無しさん:2007/04/15(日) 09:39:11 ID:TWL47qep
>そもそも遺産の範囲に争いのない場合の弁護士費用はたかが知れてる。

これはそんなの?
争いなくても着手金と報酬で10%以上にならない?
5000万の土地相続して、500万以上。
交渉してもらうだけなら、何%という比例以外の報酬でもやってもらえるのかな?
971無責任な名無しさん:2007/04/15(日) 09:43:35 ID:6zvj9u5/
ならない
972無責任な名無しさん:2007/04/15(日) 09:43:48 ID:K4C+p0C6
>>969-970

どっちにしても、書士の方が安あがりである事に変わりはない。
協議書の作成等程度で、わざわざコストの高い弁護士を頼む必要性が感じられないな。
簡裁までの訴訟は簡裁代理司法書士へ。
973無責任な名無しさん:2007/04/15(日) 09:46:44 ID:6zvj9u5/
本当に協議書の作成だけですむ程度ならそもそも書士なんていらない
雛形が乗ってる本が売ってるからそれを買ってきて
自分の所の財産と照らし合わせて書けば終わりです。
974無責任な名無しさん:2007/04/15(日) 09:49:43 ID:K4C+p0C6
>>973

それを言うなら、同じ理屈で弁護士もいらないんだが。
そういった時間と手間が掛けられない人のために職業というのは存在するものだと思うな。
975無責任な名無しさん:2007/04/15(日) 09:53:56 ID:6zvj9u5/
司法書士と弁護士じゃ代理できる範囲が全然違いますw
そもそも司法書士が安いのは代書しかしないからだよ
976無責任な名無しさん:2007/04/15(日) 10:01:29 ID:K4C+p0C6
>>975

書士が書類作成しかしないのであれば、むしろ価格は高くなるはずだが。
それに、簡易裁判所での民事においては、司法書士は弁護士と同じ業務を行う事が認められている。
最高裁まで争うというような大規模事件よりも、簡裁で十分な事柄の方が圧倒的に多い。
その住み分けを理解すべきだろうな。
977無責任な名無しさん:2007/04/15(日) 10:47:30 ID:TWL47qep
>>971
サンキュー。
10%にもならないんだね。
ネットで調べてたら、争いなくても10%以上の報酬で
400万とか500万だったんでびびってたけど、頼んでみます。
978無責任な名無しさん:2007/04/15(日) 10:53:19 ID:TWL47qep
>>972
いえ、財産が明確になっていて「範囲に争い」がないだけで、
相続自体には「争い」があるんです。
こんな場合は協議書の作成だけじゃなくて交渉もやってもらわないと
いけないから、やっぱり弁護士さんに頼んでみます。
10%とかかかったらとても無理だけど。
979無責任な名無しさん:2007/04/15(日) 10:54:15 ID:K4C+p0C6
1000万で100万はずいぶん高いんじゃないか。
行政書士や司法書士ならせいぜい30万以下だろう。
980無責任な名無しさん:2007/04/15(日) 12:21:58 ID:IkyMKqVc
報酬の水準も知らないわけかw
981無責任な名無しさん:2007/04/15(日) 12:36:50 ID:IkyMKqVc
分割協議が大体20〜30で終るとして三十万じゃバイト代だろ
どうやって生活すんだよ
982無責任な名無しさん:2007/04/15(日) 13:38:23 ID:K4C+p0C6
>>981

やれやれ。
少なく見積もって年に5回分割協議があるとしても150万、その他の業務で300万。
だいたい450万くらいが行政書士の年収じゃないか?
簡裁代理司法書士ならもう100万プラスされるかもしれないが。
983無責任な名無しさん:2007/04/15(日) 13:48:26 ID:IkyMKqVc
なんというか本当にバカらしいのだが・・・
一件の相続で30回の協議が必要だとする
それで報酬三十万、日当一万、何件かかえようが同じだよw
一日に二つこなして二万円。
250日フルで入って500万・・・安っw
984無責任な名無しさん:2007/04/15(日) 13:50:44 ID:K4C+p0C6
>>983

なんで一つの相続に必要な協議が30回なのか詳しく。
985無責任な名無しさん:2007/04/15(日) 14:34:43 ID:TWL47qep
弁護士さんの場合はいくらなのですか?
986無責任な名無しさん:2007/04/15(日) 14:48:10 ID:JHBM5JEJ
ここに自分がもらえるであろう金額を打ち込む
ttp://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2feecalj.html
範囲に争いがない場合はもらえるであろう金額を1/3してから打ち込む
それが相場(廃止された弁護士会報酬規定)
987無責任な名無しさん:2007/04/15(日) 14:48:45 ID:JHBM5JEJ
自分がもらえるであろう金額=法定相続分って言う意味ね
988無責任な名無しさん:2007/04/15(日) 14:58:41 ID:K4C+p0C6
訴訟事件ですら5パーセントが相場なのに、誰だ相続協議で10パーセントなんてレスしたのは。
いわゆる街金のひどいのより悪徳だな。
989無責任な名無しさん:2007/04/15(日) 15:18:42 ID:TWL47qep
>>986-988
ありがとうございます。
範囲に争いがない場合で、約6ー7%
範囲に争いがある場合で、約16%
くらいですね。
やはり結構な額になりそうです。
そして、途中で、あれも遺産にしろと言われて「範囲に争いあり」と認定されたら
弁護士費用800万とかになるんですね・・・相手に譲歩した方が安くなりそうなのでやっぱり考えます。
990無責任な名無しさん:2007/04/15(日) 15:25:24 ID:K4C+p0C6
>>989

だから、行政書士や司法書士へ間に入ってもらう方がいい。
相続の場合は司法書士よりも、むしろ行政書士だろうな。
991無責任な名無しさん:2007/04/15(日) 15:31:45 ID:JHBM5JEJ
>>989
普通は争いがある部分と無い部分は別計算になるからそんな事は無いが決めるのは自分だ

★★★注意!!★★★
ID:K4C+p0C6はここ数日誤った回答を繰り返す問題のある回答者です。
決して回答を鵜呑みにしないで下さい。
間違いを指摘されると苦し紛れに屁理屈をこねますがそれも間違っているので真面目に受け取らないで下さい。
992無責任な名無しさん:2007/04/15(日) 15:48:21 ID:K4C+p0C6
>>991

第十四条 荒らし及び煽りは徹底的に無視又は放置して下さい。また回答者を装った荒らしに注意して下さい。

以上。
993無責任な名無しさん:2007/04/15(日) 16:01:09 ID:TWL47qep
>>991
>普通は争いがある部分と無い部分は別計算になるからそんな事は無いが

そうなんですか!
これは、知りませんでした。
だったら安心ですね。
「争い」があるかないかにびびってやめるとこでした。
別計算ならやっぱり弁護士さんに頼みます。
2ちゃんがこんなに役に立ったの初めてです。
感謝してます。
994無責任な名無しさん:2007/04/15(日) 19:13:51 ID:RWndvH42
>>972
誰か、この馬鹿つまみ出してよ。
相続の審判は、家庭裁判所であり、司法書士には代理権はない。
こんな事も知らんと回答するなよな。
995無責任な名無しさん
★★★注意!!★★★


ID:K4C+p0C6はここ数日誤った回答を繰り返す問題のある回答者です。
決して回答を鵜呑みにしないで下さい。
間違いを指摘されると苦し紛れに屁理屈をこねますがそれも間違っているので真面目に受け取らないで下さい。

ID:K4C+p0C6のいい加減な回答の被害スレ
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1173011394/
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1171267752/
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1175056068/
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1158412977/
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1118501172/
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1161573189/
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1141795408/
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1175517048/
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1170860839/

http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1176357802/(こんな糞スレにまで(´,_ゝ`)プッ)