遺産相続相談スレッド その20

このエントリーをはてなブックマークに追加
1無責任な名無しさん
遺産相続に関するトラブルに関する法律的な問題の相談のスレッドです。
法律に詳しい方からの答えが得られるかもしれませんが、 その答えが正しいとは限りません。

   ◆◆◆重要な問題は必ず弁護士等の専門家にご相談ください◆◆◆

前スレ:
遺産相続相談スレッド その19
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1158047939/


▼━親族関係の表記はわかりやすく ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 相談の際、特に相続人の呼称が混乱しないように説明すると的確なアドバイスが受けられる
可能性が高くなります。

○ 自分、私、兄弟、母、祖父 × 叔父、妾、△□の女、等

叔父(父の弟、以後A)等と出来ればベスト。

▼━詳しいご相談は弁護士等専門家に! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

無料法律相談は、市役所などの自治体などで定期的に開催しています。市役所などの窓口で
日程をお聞きになるか、各地の弁護士会・司法書士会に電話して相談してみてください。

 日弁連のサイトより  法律相談窓口ご案内「法律相談:困ったときは・・・・」
 :http://www.nichibenren.or.jp/ja/legal_aid/consultation/index.html

  「にくちゃんねる」でhtml形式の過去ログを読む事もできます。
 :http://makimo.to/2ch/index.html


2無責任な名無しさん:2006/11/27(月) 08:37:55 ID:5urqZ7Pu
☆☆☆☆☆☆単発質問スレッドを立てて、ここで質問をする方へ☆☆☆☆☆☆

この板ではローカルルールで単発質問スレッドは禁止になっています。
もし立ててしまったら、自分で削除依頼を出してから出直してください。
それまではこのスレでは回答しません。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆


※特に最近、単発質問スレが多く、一部の住人の方がそれに回答しているケースをよく見ます。
このような行為はローカルルール違反ですので、絶対にしないようお願いします。

●ローカルルール(http://school5.2ch.net/shikaku/
第十条 自分のためだけに単発の質問スレを立てることは禁止です。
第十五条 質問者が第六条から第十一条の規定に反する行為をしたときは回答しないで下さい
3無責任な名無しさん:2006/11/27(月) 09:11:32 ID:OYLS+NMZ
>>1お疲れ様で
よろしくお願いします。

私A(未婚母)は、A名義で5年ほど前におよそ100坪4200万で土地を購入
その後、建物を4000万で建築し、現在息子B5歳と母C70歳の
3人で住んでおります。住宅ローンは残3500万ほどあります。

Cは高齢のため、A本人は持病が悪化傾向にあり
※将来的にBに対しどのようなことを配慮をしておく必要がありますでしょうか?
特に、Bが未成年のままA.C両者が他界した場合、Aの兄2名どちらかに
その後のBの面倒をみてもらうことになるのですが、その場合
養育費分のみをA兄に渡し、家土地はBのものにしたいのですが
これは遺言書を書いておけばそのとおりに事が運ぶのでしょうか?
法律に関して子供のように無知です
よろしくお願いします。
また、A兄はどちらも借家住まいなので、A他界後、面倒を見てくれるほうが
この家に住む可能性も高いかと思います。


4無責任な名無しさん:2006/11/27(月) 14:02:36 ID:OYLS+NMZ

すいません人生相談になってしまいました。
5無責任な名無しさん:2006/11/27(月) 14:25:15 ID:sEVeRaAj
早速質問させてください。

私の夫はバツイチで前妻との間の子が2人(前妻が養育中)あります。
夫は養子として私の籍に入りました。
今の住まいは借家ですが、近いうちに私の親の土地へ新築しようと思っています。
将来、遺産相続で揉めたくないためにしておくべきことを教えて下さい。

 @夫の給与からの貯金等(当然分与される?)
 A私の   〃    (名義を分けておけば相続外?)
 B死亡で入ってくる生命保険金は?
   →私の給与から支払った場合と夫の給与からの場合では?
 C土地は私が親から相続し、私の名義にする予定。しかし、
  家のローンは共同で払っていくようになると思いますが、
  前妻の子には渡したくありません。

法律に無知なもので初歩的な質問かもしれませんが宜しくお願いします。
6無責任な名無しさん:2006/11/27(月) 18:27:11 ID:kEEIdWpK
何をどうしたいのかなんとなくしかわからんけど、丸文字は機種依存だからやめれ。
1&2 相手が死ねば相続対象。通帳の名前が違う程度じゃ下手すると贈与税ものだぞ。
3 受取人の名義による。掛けた人≠貰う人なら遺産ではない。
4 あなたが夫より長生きしてください。先に死んだら諦めれ。
7無責任な名無しさん:2006/11/27(月) 19:48:58 ID:1Zo1W2jc
大変初歩的かもですが、無知なもので質問させてください。
現在、祖母が入院中で余命幾許も無いと診断されております。
財産は預貯金のみです。
相続人は、
叔母(養子ですが、戸籍上実子になってる(電話でそう言い張ってるらしいです)と言っています)
私の父(既に死亡、養子)→その子供の私(代襲相続人)
祖母の前の夫との子供(実子)
この場合各者三等分でいいのでしょうか?
預貯金は現金化されて私の手元にあります。
叔母は実子だから、養子の代襲相続人と取り分が違うと言いたげなんですが。。。
どうでしょうか?
8無責任な名無しさん:2006/11/27(月) 19:50:06 ID:18xIDZ1+
>>5
よく似た質問が前スレになかった?
9無責任な名無しさん:2006/11/28(火) 00:10:54 ID:axOjklg9
>>7
3等分。
養子と実子で、相続分は変わらない。
10無責任な名無しさん:2006/11/28(火) 00:30:23 ID:X9yghUTe
>>6
>>5です、ありがとうございます。丸文字ごめんなさい。
レスを参考に最寄の弁護士か、司法書士さんに相談に行ってみますが、
どちらがいいでしょうか?
あと、長生きのためにダイエット始めますw
11無責任な名無しさん:2006/11/28(火) 00:32:30 ID:tQW/Rpll
>>10
弁護士会主催の法律相談(30分5250円)に行きましょう
12無責任な名無しさん:2006/11/28(火) 21:25:20 ID:oMlW+EAh
>>7
>>7のお父さんが、>>7の生まれる前に養子縁組→>>7は孫として代襲相続できる
>>7のお父さんが、>>7が生まれた後に養子縁組→>>7は代襲相続できない
13無責任な名無しさん:2006/11/29(水) 22:38:08 ID:tUmko3fQ
7です。10さん12さんご返答ありがとうございます。
助かりました。
父が養子になったのは、父が幼少の時ですから
代襲相続でますね。ありがとうございました。
14無責任な名無しさん:2006/11/29(水) 23:28:39 ID:/I4sRd0X
遺産相続協議書は行政書士や司法書士に依頼せずとも
故人の妻・子供が作成して構わないんですよね?
書式に不備さえなければ。

一旦預金に関する遺産相続協議書を作成し、
あとから土地に関する遺産相続協議書を作成してもおkですか?
今、とりあえず土地のことはおいといて銀行の預金を全て出したいのですが
土地のことを書かない遺産相続協議書は「不備」扱いにされるのでしょうか?
15無責任な名無しさん:2006/11/30(木) 08:50:32 ID:U7pWCniN
大丈夫
16無責任な名無しさん:2006/11/30(木) 09:40:41 ID:aY10SZK2
>>14
相続人全員が同意しているのなら大丈夫。
必要なのは住民票、印鑑証明、除籍謄本、改正原戸籍だったような・・・
銀行所定の用紙に全員の住所、名前を記入捺印すればオケー
銀行に出向いて尋ねてみては?
なお預金の金額が少ないと、それも必要ないこともある。
17無責任な名無しさん:2006/11/30(木) 13:36:26 ID:JywdSoPQ
>>15-16
ありがとうございます。
法定相続人の一人が遠地にいるので、何度もいったりきたりせず
一発でスカッと引き出したいと思いました。

所定用紙は貰わないと仕方ないですが、各所問い合わせて
不備のないように用意いたします。
どうもありがとうございました。
18無責任な名無しさん:2006/11/30(木) 16:53:25 ID:q21ibkQ2
うちじゃあ、協議書(実印入り)が無いと駄目だったがな。
部分の分割も、遺産分割。だから、その預金、それ以外についての紛議の有無の確認と部分の分割協議書必要だったよ/
19無責任な名無しさん:2006/11/30(木) 18:20:09 ID:2INatDhf
相続放棄が認められたけど借金の相手に連絡するのがいやでしょうがないので
そのまま放置してます
100万ぐらいあるところは口座振替で引き落としできなくなったら
連絡してくるかもしれないが面倒くさい
そのままあきらめてくれないかな
20無責任な名無しさん:2006/11/30(木) 19:30:13 ID:gmq5q3KK
相続税の納付を相続人毎に行うのは当然として、
相続税の申告は相続人毎に行うのでしょうか?全相続人が共同して行うのでしょうか?
21無責任な名無しさん:2006/11/30(木) 19:57:22 ID:/N9+9oun
どっちでもいいよ
相続人と話し合ってどうするかきめたら
2220:2006/11/30(木) 20:06:36 ID:gmq5q3KK
>>21
ありがとうございます
23無責任な名無しさん:2006/12/01(金) 01:12:27 ID:kmYtaOYs
前のスレッドで、保佐では被保佐人の同意が必要とか揉めてた件を持ち出した者です。その後、少々調べてみました。
保佐する財産の取扱いの代理行為が保佐人に認められていれば、本人の調子が悪化した場合等には、家裁に報告しつつ、お金等の出入りの流れを記録し家裁への定期報告時に提出すれば、必ずしも本人の同意は必須でないとの事です。
また、被保佐人の財産やその管理を選任された保佐人に委ねず、家裁の監督(保佐人から要請する形)に従わず、財産管理を主張したりする親族により財産管理が不明な場合、その者は保佐人等に立候補しても、家裁はその者を保佐に任命しないそうです。
更に、普通は可能な親族等への保佐の一時的な委任行為も、そういう者には認められないそうです。
また、相続においても、相続人に被後見(保佐、補助)人とその後見(保佐、補助)人がいる場合、その財産管理を、遺産分割と混ぜこぜにして混乱させる様な事をした者は、後にその被後見人死亡時の相続では、排除される可能性があります。当たり前と言えば当たり前ですね。
以上、相続で被保佐後見人の財産に目を付けたりすると、上記の様に、まともな人とは、もはや扱ってもらえずかっこ悪すぎですので、そんな阿呆な事はしない様にすべきです。
24無責任な名無しさん:2006/12/01(金) 08:17:41 ID:Xw4PqcrB
所々の日本語が著しく不自由だぞ。
長々と書いてご苦労だが、概ね当たり前の事しか書いてない。
民法の条文を読めば最低限の「当たり前」が理解できるはずなのに、何故読もうとしないのだ?
経験による回答が有用な事もあるが、知識の裏打ちがなければ質問者を混乱させるだけの方が多いだろう。

これ以上書き込みを続けてもかっこ悪すぎだから、そんな阿呆な事はすべきではないな。
馬鹿にされて悔しいのなら、もう少し日本語と法律を勉強してからにすべきだ。
25無責任な名無しさん:2006/12/01(金) 12:52:10 ID:sWMMjR8d
>23
友達が欲しいまで読んだ
26無責任な名無しさん:2006/12/01(金) 15:11:35 ID:ckkp+5h3
相続人の中の一人が協議に応じず分割開始から1年以上が経ってしまいました。
財産は私の方で管理しています。税金などの関係で呼びかけは何度もしていますが、
最低法定相続分以上は欲しいと言われたっきり、
どう分けるかという具体的な協議には応じてもらえません。
資料も全て提示しているのですがどうすればいいでしょうか?
27無責任な名無しさん:2006/12/01(金) 16:02:48 ID:X0PJOqny
調停
28無責任な名無しさん:2006/12/01(金) 16:34:53 ID:D84mMgEb
じゃあ俺は朝定
29無責任な名無しさん:2006/12/02(土) 01:45:05 ID:Q79UE3xK
>>26
調停もしくは、相手方の希望に基づいて、
決めるか。
30無責任な名無しさん:2006/12/02(土) 10:10:34 ID:6ICBwJF9
>>25
粘着?こだわり過ぎ。
31無責任な名無しさん:2006/12/02(土) 10:11:38 ID:6ICBwJF9
>>23と24 はともに完全粘着。
32無責任な名無しさん:2006/12/02(土) 10:33:59 ID:pnpE1AZ1
>>27
>>29
ありがとうございました。
それしかなさそうですので調停を申し立ててみます。
希望は何度も尋ねてるのですが、まったく返答して貰えず、
現状では争いがあるのかさえわかりません。
おそらくこちらが調停に持ち込むのを待ってるのかもという気がしてきました。
ありがとうございました。
33無責任な名無しさん:2006/12/02(土) 15:38:36 ID:bAkW1mo5
今日、訴状が届きました。
訴状理由に、協議もしていないのに、調わずといった記載があり
訴訟費用も被告負担の判決を求めるといった内容です。

とうてい承服できない内容なのですが
この場合の訴訟費用とは原告の弁護士代も含まれるのでしょうか?

弁護士をつける場合は、答弁書作成段階からで作成もしていただけますか?

答弁の期日の都合が悪い場合の変更はできるのでしょうか?

34無責任な名無しさん:2006/12/02(土) 17:14:00 ID:0wSlNLip
調停をしていないのに審判にいくわけないんすけど
35無責任な名無しさん:2006/12/02(土) 17:18:43 ID:ZSHEDunj
>>33
訴訟費用を被告負担と求めるのは定型文言なのであまり気にする必要はありません
訴訟費用には相手の弁護士費用は含まれませんし通常敗訴しても
訴訟費用まで請求することはあまりありません

もちろん答弁書作成からでも弁護士は受任してくれますよ
期日変更はききませんが請求を争う旨の答弁書を出しておけば
初回期日は欠席しても大丈夫です
3633:2006/12/02(土) 18:22:21 ID:bAkW1mo5
>>35
早速、ご回答頂きましてありがとうございます。
祖母が亡くなってから、相手弁護士から連絡が2度あったので、
そのうち遺産分割協議の件で何か言って来るかとは思ったのですが、
なんの話し合いの場も設けずにいきなり家裁ではなく地裁できたのが気になっています。

争う旨の答弁書なら欠席しても大丈夫なんですね
この師走の時期に一体なんだというところなので、
忙しい時期は避けてせめて年明けあたりにしたいんです。

初回の答弁書の内容は「承服できないので裁判を通じて争っていきたいと考えております」
みたいな感じで大丈夫なのでしょうか?






37無責任な名無しさん:2006/12/02(土) 22:48:27 ID:qxww4dWM
どうぞヨロシクお願いします。
私の母親の事なのですが・・・
祖父が亡くなり、母の兄弟間で遺産分割で揉めています。
母親の兄弟は5人で、一番末の弟(A)が重度障害者なのです。
揉めている内容はAに遺産を残すか残さないかという事です。
Aの為には、どちらが良いのでしょうか?
私の母親は、Aの将来の為にもお金を残した方が良いと思っています。
Aは現在施設に入っており、障害者年金も貰っていますが、
5年後までには施設から出なければならないかもしれません。
皆様のご意見をお聞かせ頂けたらと思い書き込みしました。
この様な質問でも大丈夫でしょうか?



38無責任な名無しさん:2006/12/02(土) 23:08:32 ID:ZSHEDunj
>>37
負債がないのなら相続させた方がいいに決まっている
相続させて財産の管理を誰かに委ねる
39無責任な名無しさん:2006/12/02(土) 23:10:43 ID:NIrk4dPw
>>37
残すでしょ?人間としての情があるなら。
40無責任な名無しさん:2006/12/02(土) 23:46:15 ID:qxww4dWM
37です。
38さん、39さん、ありがとうございます。
母親は現在、兄弟の中で孤立した立場にいます。
残りの兄弟3人は「遺産はAに残さない方が良い」と言い張り、
かなり苦しい状況なのです。
本当かどうか分かりませんが、兄弟3人が言うには
市の福祉課に相談したら「お金は無い方が良い」と言われた
と言うのです。
母に皆さんのご意見を伝えたいと思います。
本当にありがとうございます。
また何か良い方法や、ご意見などございましたら
ヨロシクお願いします。

41無責任な名無しさん:2006/12/03(日) 01:07:32 ID:3cAP9I6f
その19 998 ありがとうございます
42無責任な名無しさん:2006/12/03(日) 04:18:32 ID:T+G8hOvk
>>40
利害のある兄弟ではなく、
母様が福祉課に相談してみ。
43無責任な名無しさん:2006/12/03(日) 09:03:15 ID:iykg3HtU
>>40
もう相続は発生しているんだから
兄弟の話し合いなんて無意味じゃないの?
本人はどう考えているのよ
44無責任な名無しさん:2006/12/03(日) 09:22:13 ID:6sV3ticY
>>40
基本的には、障害者の方に財産は分割すべきです。
障害の重さによっては、主治医、ソーシャルワーカと、ご本人の相続の件含めご相談になる事をお薦めします。
現状の医療費生活費は、ご本人の障害年金でまかなっておられると思いますが、ご本人の全財産を把握し管理する事が、将来、施設を出た後に必要でしょう。扶養義務のある方々(親兄弟)には、その時に生活をともにできるかの確認も重要です。
制度的には、成年後見制度があり、ご本人の障害に応じて後見、保佐、補助のいずれかの後見を受け、ご本人(被後見人、被保佐人、または、被補助人)の財産を管理する事が出来ます。
後見人等になり本人の財産管理する人には、ご親族初め適当な方を候補にされ、または家裁に選任してもらう事も出来ます(財産目録を作成し、定期的に金融機関等に紹介し家裁に収支報告すると共に、本人の保護者になるが、経済的負担の義務は生じない)。
同じ相続人が後見人等になると、相続では互いに利害対立となるので、相続については後見人等に別の臨時代理人を選びます。この辺も含め、リーガルサポートや地域の社会福祉協議会やそこの人権擁護局等の窓口で相談されてみるの(相続の事含め)もお薦めです。
相続に絡み親族間で色々難しい事も表出するかもしれませんが、発言や判断の難しい方にも公平で尊厳のある一人の人間としての立場を守れますように。 以上ご参考まで。
45無責任な名無しさん:2006/12/03(日) 12:25:56 ID:utsZcDB2
37です。
42さん、43さん、44さんありがとうございます。
A本人は重度の精神障害者の為、相続の事など何も理解出来ない
状態です。父親が亡くなった事は何となく理解出来た様ですが。
42さんの言うように、まず母が市の福祉課で話を聞いた方が良いですよね。
私も一緒に聞きに行こうと思います。
母の所には一日おきに兄弟から電話が着て攻められています。
兄弟の話し合いはもう無理っぽいです。悲しい事です。
44さん、詳しい説明を本当にありがとうございました。
そのまま母に伝えたいと思います。
皆様、本当にありがとうございました。
また進展がありましたら、ご報告させて頂きます。



46無責任な名無しさん:2006/12/03(日) 23:29:25 ID:TVaCmTZy
先日、相続人が他界し今日納骨を済ませてきました。
法定相続人はいないので遺言書で遠い血の繋がりである私ともう一人が
被相続人になりました。
弁護士さんが今後手続き等してくれるらしいのですが最短でお金が
貰えるのはどれくらいの期間なんでしょうか?
47無責任な名無しさん:2006/12/03(日) 23:58:32 ID:bUjarTjm
取りあえず相続人と被相続人の使い方を間違えてるというか
どれくらいの期間かはその手続きをする弁護士さん次第。
48無責任な名無しさん:2006/12/04(月) 00:14:37 ID:StxO9Wg+
すみません。初歩的な質問かもしれませんがご相談させてください。
先日、公務員だった父(母とは離婚)が他界し
相続は長男一人っ子の自分が行うこととなりました。
遺産は、生命保険と退職金などが3千万ほどあったのですが、
消費者金融からの借入も数百万ありました。
単純相続を行ってしまうと借金も相続してしまうのですが、
父が公務員(保険金の受取人は本人)の為、
これらは受取人としての資格に基づく受領にあたり相続財産にはならないと
知りました。
相続放棄を行い、生命保険と退職金だけを相続しようと思っているのですが、
既に父名義の銀行預金(数千円と小額)を相続してしまっている為、
引き出した預金を銀行に返したとしても、
もう単純相続を行ったと判断されるのでしょうか。
また、相続人として父名義のカードローンの廃止などの手続きも1件行っています。
49無責任な名無しさん:2006/12/04(月) 07:02:31 ID:StxO9Wg+
すみません、48は
受取人は本人→受取人は自分名義
の間違いでした。
50無責任な名無しさん:2006/12/04(月) 08:56:31 ID:7xU1OYTN
借金の方が多いならともかく
三千万で借金が数百万なら払ってあげたらどうでしょうか?
51無責任な名無しさん:2006/12/04(月) 09:57:51 ID:GtOsaEZM
>>48
保険金の受け取りが本人なら保険金も相続財産だよ
52無責任な名無しさん:2006/12/04(月) 10:18:49 ID:NBc8Pphr
>>50
それも考えましたが、どうしても納得のいく借入ではないので。
経緯を調べたら、借りるつもりは全くなかったのですが、
消費者金融からのしつこい勧誘で、しぶしぶお金を借りたようなのです。

>>51
受取人は自分名義になっていますので、本人ではありません。
53無責任な名無しさん:2006/12/04(月) 11:01:26 ID:aziNt/SS
すいません、初歩的な質問なのですが
相続での家の価値とは、固定資産税の評価額と同じなのでしょうか
54無責任な名無しさん:2006/12/04(月) 11:26:13 ID:onrLLuVf
>>53
「相続での財産価値」には、いくつかの種類があります。
一つには、相続税という納税の観点があります。この場合は、おっしゃる固定資産税や
路線価による評価額に決っております。
もう一つは、相続人の間で実際の遺産分割での財産の評価です。
後者の場合は、相続人の全員が合意できる評価の方法で行います。

前者の相続税評価の結果(簡単なものなら普通、素人でも概算できますし、税務署に行っても相談に乗ってくれてだいたい判断してくれます)、相続税がかからない時は、その相続税での評価計算にこだわる必要は全くありません。
55無責任な名無しさん:2006/12/04(月) 11:28:31 ID:onrLLuVf
後者の分割に関しての評価は、不動産屋に実勢価格をきいても良いです(業者の見積もりで一律にはなりません)。
正確性を期して費用がかかっても良いなら不動産鑑定士に依頼しても良いです(少し安価な簡易鑑定もあります)。
相続人の間で幾らでなら買い取るかを言いながら、最も高価な価格を言ったものに、実際に買い取らせるという方法もあります。

どうしても遺産分割の評価額が決まらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、調停で上記鑑定を行う様に調整したりします。
それでも無理な場合、審判で評価、分割を行います(基本的に評価費用はそれぞれの法定分割分の割合に従って分担)。
56無責任な名無しさん:2006/12/04(月) 11:43:51 ID:aziNt/SS
>>54
素早い回答ありがとうございました。よくわかりました。
57無責任な名無しさん:2006/12/04(月) 21:41:11 ID:FzkOpMFz
ご相談と言いますか質問なのですが、お願いします

不動産の相続で相手方と協議が一向にまとまらず
私達は弁護士さんにお願いする事にしました
幸い、知人に弁護士を紹介してもらい、その弁護士に
明後日会う予定なのですが
弁護士に会う上で、用意して置いた方が良い資料
(謄本や、戸籍関係等)は何か有るのでしょうか?
58無責任な名無しさん:2006/12/04(月) 21:42:32 ID:mx5Ab+ww
>>57
関連書類は全て持参しましょう
必要かどうかは弁護士に選別させましょう
59無責任な名無しさん:2006/12/05(火) 00:05:08 ID:QyMXgBrX
そうやって資料選別をあなた方と同じ様に、他相続人にもさせておけば協議も問題が起きにくく余計なお金も掛からなかったろうに。。と思いますがね。
60無責任な名無しさん:2006/12/05(火) 00:07:58 ID:iFeKhdeS
そんな単純なもんでもないけどな、
疑心換気になられたらもうどうしようもない
61無責任な名無しさん:2006/12/05(火) 00:40:09 ID:cNAva/iU
ここんとこ寒いし、ファンヒーターもフルパワーでつけとるしな、
遺産相続ですさんだ心は1時間に1回換気を・・・・ っておい!!!!
62無責任な名無しさん:2006/12/05(火) 06:15:32 ID:QyMXgBrX
対外の遺産相続のもめ事は疑心換気おっと暗鬼(w)と猜疑心。
猜疑心の無い相手まで猜疑心がある様に見たりして、問題を複雑にしたり、
本当に全員の心に疑心暗鬼を目覚めさせる事もままある。良く換気を!
63無責任な名無しさん:2006/12/05(火) 13:47:40 ID:usvFBbwj
先日、親戚がなくなったとの事で。
遺言書がみずほ銀行のプライベートバンキング室
という所から送られてきました。
相続の権利者は私なので、減殺請求などをするか、遺言書の通りに進めるか
もしくは放棄か、選択肢があるのですが
こういった事は、電話口で話しを進めて行っても良いのでしょうか?
相続できる具体的な金額が分からなかったのですが、
電話口で直接金額を聞くのは気が引けたので
直接、話しを聞きに行く事にしました。
が、なんとなく、みずほ銀行の担当の方は
基本的に外出してらっしゃるようで、
会うと約束した日は、外出しないでお待ちしております
というような事を言ってたんです。

普通、わざわざ直接話さないものなんでしょうか?
初めてのことなのでよく分からず…
64無責任な名無しさん:2006/12/05(火) 15:22:19 ID:76RqHdEG
相続放棄しても葬式費用は故人の金から使ってもいといいと
相続放棄などのサイトに書いてありますが
裁判所によって違うらしい
横浜家庭裁判所はだめなんだと
65無責任な名無しさん:2006/12/05(火) 16:03:03 ID:0HhONn5w
電話じゃらちあかね
66無責任な名無しさん:2006/12/05(火) 21:56:02 ID:7QQif2jc
突如、舞い込んだ遺産相続の話しなのですが、自分が登録をしてある出会い系サイトに、川上と言う弁護士からある人物の遺言によりその人の遺産相続人に、なって下さいの話しなのですが、
この川上弁護士なんですが、所属事務所の名前と住所に電話番号を教えて下さらず、自分本人の素顔や直接の連絡先も教えてくださらないのです。
そして現状を確かめる為にも故人の財産を預金してある、銀行名・支店名・電話番号の確認の問合せをしても教えないのです。
しかもこの川上弁護士は、直接の連絡を完全に嫌がり、出会い系サイト経由でしか連絡を取ろうとしかしません。
その為、無料法律相談所に赴いて弁護士に相談に乗って貰いましたら、典型的な財産相談詐欺の可能性が高いと言われました。
私としては、被害が出る前にサイトと会社の方に川上弁護士の排除を、再三再四の要求をしたのですが無しの粒で、川上弁護士を野放しにしているのです。こんな事って赦されて良いのでしょうか!。はなただ疑問です。


(株)ウエスト
〒180-0004
東京都武蔵野市吉祥寺寺本町2-6-8
第三武蔵野ビル4F
責任者:島崎卓音
問合せ:0353375542

この会社のサイトには充分に気をつけてください。

最近ではこの種の詐欺が横行し、インターネット会社も敢えてもちつもたれつの考えで放置している、ケースが多いそうです。皆さんも充分に注意をして下さいね!。
67無責任な名無しさん:2006/12/05(火) 22:09:36 ID:pH9ycMNR
コピペかと思ったら手打ちかよw
私怨で晒すのもアレだが、せめてもうちょっと日本語勉強してからの方がいいぞ。
68無責任な名無しさん:2006/12/05(火) 22:31:48 ID:0v8S9NUZ
>>60
まったくです。
69無責任な名無しさん:2006/12/06(水) 02:21:46 ID:PdOYGpG+
質問なのですが私には兄弟が4人います。親が離婚をして長男(私)次男は父に三女、四女は母方に引き取る事になりました。母の姉が三女に遺産を譲ると言ったら私達(長男、次男)には権利があるのでしょうか?
70無責任な名無しさん:2006/12/06(水) 07:06:39 ID:H5FnR7E4
>>69
無い。
71◇ ◆TJ9qoWuqvA :2006/12/06(水) 14:41:01 ID:mdWFmuvu
どうぞ宜しくお願い致します。

私から見て、
父:3年前に死亡
相続財産:マンション、貯金
相続人:母、姉2人、私(男)
自筆による遺言書(検認済)があり財産の全てを母に相続するとありました。
取り合えず4人で話し合ってみようということになりましたが
姉の一人が何かとケチをつけ話がまとまりません。話合いをもっとしよう
と思っても子育てを理由に忙しいからとなかなか話にも応じません。
またその姉が一度調停しょうとしたのですが我々は忙しいので出席出来ない
と一旦断ったことがあります。
母を初めもう一人の姉も遺言通り母のモノにして(もちろん遺留分以外)また母の遺言にて
長男であるからと将来は私に相続したい意向です。

遺言を執行したいと思うのですがスムースに行くでしょうか?
またマンションの評価額は年々変わると思いますが死亡時の評価額で
考えるのでしょうかそれとも分割が決まった時点でしょうか。
72無責任な名無しさん:2006/12/06(水) 14:51:04 ID:tdNj444R
>>71
遺留分の計算においては相続開始時の不動産価格がベースとなる
73無責任な名無しさん:2006/12/06(水) 20:06:01 ID:bOyFLfHM
次男ですが、長男はサラ金や借金の返済を親に頼んでおり
これまでの肩代わりの額が3000万円になることがわかりました。
これまでの借金返済の肩代わりは遺産に含めても良いのでしょうか?
74無責任な名無しさん:2006/12/06(水) 20:08:44 ID:WhjJmAVn
>>73
特別受益(民法903条)になります
したがって3000万円分も含めて具体的相続分が決まります
75無責任な名無しさん:2006/12/06(水) 21:02:21 ID:k9f2nP1P
>>73
ただ証拠がないと有耶無耶にされる恐れがあるのは気をつけれ。
一番いいのは親に遺言として書いてもらうことだが。
76無責任な名無しさん:2006/12/06(水) 21:04:23 ID:bOyFLfHM
>>74
ありがとうございました。
長男本人はなかなか認めようとしないのですが
遺産に含める様に交渉してみます。
77無責任な名無しさん:2006/12/06(水) 21:06:06 ID:bOyFLfHM
>>75
そうなんです。
父がなくなって母は健在なのですが
母は今までに3000万は肩代わりしてきたと言います。
証書があるわけではありませんし、本人は認めませんので難しそうです。
78無責任な名無しさん:2006/12/06(水) 22:08:08 ID:VI7v/jn5
生きてるなら今母親がそいつに請求すりゃいいだろ
79無責任な名無しさん:2006/12/06(水) 22:24:17 ID:3sOxYQX6
質問させてください
私の祖母(すでに他界)の兄(95才)が亡くなりました
亡くなられた方は独り身で 兄弟の代襲者として私の父が相続人になったのですが
父の容態もおもわしくない状態です
もし父に何かが有った場合には再代襲されないのでしょうか?
兄弟の場合は再代襲しないと言われたのですが
このスレの上の方にはすでに相続が発生している状態なら
相続権の相続になるような事が書いて有りますがどうなのでしょうか?
どなたかよろしくお願いいたします
80無責任な名無しさん:2006/12/06(水) 22:25:57 ID:WhjJmAVn
>>79
もうあなたの父親の相続権は確定しているから
再代襲の問題ではありません
81無責任な名無しさん:2006/12/07(木) 00:33:10 ID:Jzf3xQDY
持っている資産を金にして家の庭に埋めたとして
死んだ後に家族が発見したらどうなる?
82無責任な名無しさん:2006/12/07(木) 00:35:30 ID:fJPfJ6XM
いろんな意味でトラブルの種になるだろうね
83無責任な名無しさん:2006/12/07(木) 01:45:45 ID:Z+C2TblC
突然死亡して相続しようにも預金や株や土地がどこにいくらあるのか
どこの生命保険に入ってるのか等、何もわからない
場合はどうしたらいいのでしょうか?

弁護士や行政書士等に依頼すれば調べてもらえるのでしょうか?
財産がどこにいくらあるのか調べる方法はあるのでしょうか?

84無責任な名無しさん:2006/12/07(木) 01:54:21 ID:Z+C2TblC
親から相続する権利のある者が4人いたとして、

その内の1人が死亡した場合

その死亡した者の子供には相続の権利はないのでしょうか?


85無責任な名無しさん:2006/12/07(木) 02:03:16 ID:mdJouDWT
80さんありがとうございます
つまりもし父に何かが有った場合には
父の持つ相続権を相続する訳になるのですよね?
86無責任な名無しさん:2006/12/07(木) 06:48:29 ID:rfA0OQTF
>>83
故人の遺品等は何も無いの?
手がかりが何も無ければ調べようがないが、
何かしらあれば、それを持って弁護士等に相談を。

>>84
ある。

>>85
その通り。
87無責任な名無しさん:2006/12/07(木) 09:18:28 ID:02djbY1L
>>79
>>85
>>86
前にも問題になってたけど、相続権の相続に対しても
有効な遺言を書くことって出来ますか?
88無責任な名無しさん:2006/12/07(木) 10:09:11 ID:Ylkvx/TK
すいません、父が亡くなって相続発生後、数年経ってから、
(父名義の登記の)土地は実は自分の物であると母が主張し始めたのですが、
どの程度の証拠があれば、母の土地ということにされるのでしょうか。
こういうことが通るなら、その法律はちょっとおかしいんじゃないかと
思いますけど T_T

89無責任な名無しさん:2006/12/07(木) 11:32:20 ID:I8yjD+0z
母親の物であるということが客観的に証明できれば
90無責任な名無しさん:2006/12/07(木) 12:29:23 ID:Ylkvx/TK
すいません、母は専業主婦ですが、実家が金持ちでした。
昔の送金記録が見つかったとか、長男が言ってますが、
嘘かもしれないし、本当かもしれません。
土地購入時あたりの送金記録があれば、客観的な証拠になりますか?
母が何箇所かある土地は全部自分の物と言い始めました。
(背後に長男がいるので入れ知恵されている可能性高いです)
91無責任な名無しさん:2006/12/07(木) 12:30:30 ID:Ylkvx/TK
>90
えっと母の実家からの送金記録という意味ですが・・
9292:2006/12/07(木) 17:34:28 ID:2RJZKvhn
相談お願いいたします。

約12年前に祖父が他界し、その際、父に財産全部(土地と預金数百万)を贈与するとの
公証遺言書が行政書士から父あてに送られてきました。

父には兄弟が2人います。
預金については葬儀代他で全額、兄弟で使ってしまいました。(領収書アリ)
しかし、土地については折り合いがつかず、今も放置してあります。
田舎の過疎地の土地なので時価もたいしたことはないので、できることなら、
これを一部を残し、父が一人で相続し、大半をお世話になった
村に寄付したいと思っています。

全額父にと遺言書に書いてあるものの、遺留分のことがあるので、兄弟のうち1人からは
「全部父に任せる。申し立ては一切しない」旨の委任状を念のためもらっていますが、
もう1人は最近になって、財産分けをしろといってきています。

その影響で委任状を書いた兄弟も、10年前に書いた委任状をひるがえしかねない勢いに
なっています。
9392:2006/12/07(木) 17:35:02 ID:2RJZKvhn
(続き)
■質問1:これらの兄弟は12年たった今も遺留分を請求できますか?(期限は10年だったような?)
委任状は無効となる場合がありますか?

■質問2:兄弟のうち1人は病で余命いくばくです。この人が故人となった場合は、委任状があっても、
その子に権利が生じますか?(そうなるとまた委任状を子からもらいなおさねばならないので
心配しています)

■質問3:遺留分(まだ有効だとすれば)は、兄弟3人のうち、
父をのぞく2人に対し生じ(祖母は故人)、
父=2分の1:残りの兄弟=2分の1と理解していますが、これで正しいでしょうか?

■関係

被相続人:(私にとっての)祖父
相続人:(私の)父
関係者:父の兄弟2人

これから弁護士さんにも相談に行く予定ですが、あらかじめ予備知識を得たいので
ご意見、アドバイスをいただければ幸いです。宜しくお願いいたします。
94無責任な名無しさん:2006/12/07(木) 18:47:19 ID:rfA0OQTF
>>90
確かに出資者で争うことがあるかもしれないが、ケースバイケースの問題で、
実際に当事者間でどういったやりとりがあったのか、父が亡くなった以上、分からない状態だから、
証拠も何も、登記が父の名前だから、父のものだと主張すれば良いと思う。
ごちゃごちゃしたら、弁護士に相談する事。

>>92
父が遺言状によりすべて相続すること、残り2人が知っていたんだよね。
なら、時効は1年で成立しているので、11年すぎて請求しても受け付ける必要なし。
委任状の効力以前の問題。

あいまいなまま、税金や管理面で折半の状態なら共有財産と主張されかねないが、
要は遺言状が真正なもので、直ちに父が財産を管理していれば問題は生じない。
95無責任な名無しさん:2006/12/07(木) 19:13:30 ID:02djbY1L
後半部部分、その父も相続がまだ済んでないんじゃないのかな?
96無責任な名無しさん:2006/12/07(木) 22:29:35 ID:Ylkvx/TK
>94
90です。わかりました。回答ありがとうございます。
9792:2006/12/08(金) 07:35:38 ID:jx5ztbg/
相続が済んだかどうか?というのは微妙なところなのです。
というのは、土地の登記書は故人である祖父の名前のままになっており
税金なども未払いです(時価が低いので相続税は不要と思いますが、
税金、管理費など一切なにもしていません。荒地のままです。払うにしてもどこに
問い合わせれば良いのかも分かりません。)。

現在とても話し合いがこじれているので、他の兄弟が「遺言書など見たこともない」
といってくる可能性があります。一人は委任状を書いているので
言い逃れはできませんが、もう一人はしらばっくれることは可能かも?と
思います。(実際はこの兄弟は、遺言書をコピーするために一時期自分で保管していた
くらいなのですが…今現在は、父の手元に戻っています)

時効はたしか、死後1年、もしくは相続が発生してから10年と認識してますが、
この「相続が発生してから」の定義があまりよく分かりません。

ちなみに1年ほど前に、お世話になった村に寄付しようとした際、村役場の方から
「父の名前だけでは後々トラブルになる可能性があるから、委任状を全員から
とりつけてほしい」と言われて、そのままになっていました。村役場の人も遺留分の
ことは知っていたけれど、その期限についてはあまり知らない様子でした。
(もちろんトラブルをできるだけ避けたいということもありますが)
98無責任な名無しさん:2006/12/08(金) 09:44:28 ID:1LMMpJAj
遺産分割協議書もなく登記が祖父のままなら
相続、遺産分割自体が済んでいないから
時効も何もないような気がする。
99無責任な名無しさん:2006/12/08(金) 12:04:10 ID:oHT/nnEh
>>97
・相続開始を知った日より一年以内に減殺請求権を行使しなければ(遺留分よこせっていわなければ)
遺留分は諸滅する、言っていれば時効は中断される。
・が相続開始(死亡時)より10年以上たってるので問答無用で遺留分減殺請求権は消滅する。
・遺言があるのだから遺産分割協議は必要無い。
以上なわけで兄弟に権利はないんだけど
法律でこうなっていることと心情的に納得できるかどうかは全く別次元の話だし
村も法律でこうなっているというお墨付きよりも心情的な納得を得たいと考えているんだろうから
法律でこうなっているというのはあんまり意味がない気がする。
10092:2006/12/08(金) 12:49:39 ID:9zj8aV/b
回答ありがとうございます。
やはり、死後10年経過ということで
遺留分(法定相続分?)の請求権は相手方になさそうですね。

うちの父が相手方に譲歩したとして、
遺留分として請求できる割合は何パーセントづつになりますか?

なるべく解決させるために、譲歩することも検討しています。
101無責任な名無しさん:2006/12/09(土) 00:11:01 ID:poxj7QZJ
すみません、お聞きしたいことがありまして
なかなか相続放棄の認められましたって通知がこないので不安です。
照会書がきてすぐ提出してもう11日経つんですが認められない場合って
あるのでしょうか。
102無責任な名無しさん:2006/12/09(土) 00:13:23 ID:gJUBq/gG
>>101
ここには、予言者や超能力者は居ない。
オカルト板に移るか、手続きをした家裁に電話して聞いて。
103無責任な名無しさん:2006/12/09(土) 00:35:31 ID:x/Gm1g69
>>101
そりゃ財産をつかったりしてればそういうこともある
104無責任な名無しさん:2006/12/09(土) 01:00:25 ID:poxj7QZJ
>>103
財産は使ってないので安心していいのでしょうか、と思うことにしまして
>>102
家裁に電話してみます。
105無責任な名無しさん:2006/12/09(土) 01:58:43 ID:cJEH4bfy
質問です。
一年半ほど前に両親が他界したのですが兄妹で分割したのは母の死亡保険金のみ。
父死亡時に入る保険金及び死亡退職金は会社運営の保険として、
父の運営する会社(土地含)ごと兄が持つ事になりました。
そこは兄妹の話し合いで決めた事なので特に問題は無く、
会社で雇っている税理士に勧められるまま、
即座に相続の証明書に印を押したのですが、父の借金の問題が後に出てきました。
回収機構から催促が来るようになったのですが
死亡保険金しか受け取っていない状態でも支払わなければならないのでしょうか?
(分割した返済額>受け取った保険金です)


現在、兄経由の税理士が勧める弁護士に入って貰っているのですが、
私(自営赤字続き)には兄(黒字)と大差ない金額(例、兄が一千万なら私は七百万)を提示し、
姉(主婦)には嫁ぎ先が資産家の為、夫死亡時の相続金から払わせる為に高く言われるかも…と言ってきます
経営状況が良い家と悪い家の金額が一緒になったり、夫の遺産やへそくりを取りに来るような事はあり得るのでしょうか?

兄経由で聞かされる弁護士や税理士の話は二転三転して信用出来なくなってきました。
父が死んだ時に真っ先に相続させたくせ、後に借金が判明して即座に放棄しろと言ってきたり。
(税理士なら相続手続き時に分かるものでは?)

正直、今から出来るものなら相続放棄したいんですが可能でしょうか。
106無責任な名無しさん:2006/12/09(土) 11:22:02 ID:/ylguYnH
>>105
兄経由じゃなくて、直接弁護士に話を聞けば?

あとから膨大な借金があると分かった場合、放棄が認められることもあります。
(借金が分かってから=相続があったと分かった時から3ヶ月以内)
とっとと弁護士に相談してください。
107無責任な名無しさん:2006/12/09(土) 11:44:09 ID:yXUKkfyt
+財産が有った以上今更放棄なんて認められる訳ないよ
108無責任な名無しさん:2006/12/09(土) 14:08:08 ID:eiVarZsv
家族だけの小さな会社を経営をしてた父が亡くなりました。
子供は私を含め三人います。
会社は長男が継ぐようなのですが
会社自体は相続の対象にはならないのでしょうか?

それと会社名義で父に生命保険をかけてたのですが
その保険金は会社の物として相続の対象にはならないのでしょうか?
109無責任な名無しさん:2006/12/09(土) 14:12:39 ID:/ru7zpi9
>>108
会社の形態によるけれども
株式会社なら父親の所有していた株式が相続の対象となる

保険金は受取人が誰になっているかで決まる
基本的に相続の対象とはならない
110無責任な名無しさん:2006/12/09(土) 15:56:23 ID:aVorSsqW
109さん便乗して質問させてください
会社の株を相続したら 債務全額を株の所有者が
背負う義務が発生するのでしょうか?
それとも新しい代表取締役が 債務(連帯債務)の引き継ぎの手続きをすることもなく
その地位についた時点で 自動的に背負う事になるのでしょうか?
よろしくお願いします
111無責任な名無しさん:2006/12/09(土) 16:03:07 ID:2yVoOgJb
>>110
株主になったからといって会社の債務まで負うわけではありません
あくまで会社の債務は会社が負担するだけで株主は有限責任しか負いません

ただし、中小企業の株式を相続するような場合は、たいてい被相続人は
代表取締役社長なわけですから会社の連帯保証人となっているでしょう
この場合は連帯保証人たる地位を相続することになります
すなわち被相続人死亡時点で会社が抱えていた債務につき
各相続人が法定相続分で連帯保証人となります
112無責任な名無しさん:2006/12/09(土) 16:07:41 ID:2yVoOgJb
ただし新社長は銀行から保証人になることを求められるでしょうね
そうしなければ融資は打ちきられるでしょうし
113無責任な名無しさん:2006/12/09(土) 17:56:37 ID:eiVarZsv
>>108です。


会社は有限会社なのですがその場合はどうなのでしょう?

それと保険の受け取りが長男個人だったら相続の対象に
なるでしょうか?
よろしくお願いします。
114無責任な名無しさん:2006/12/09(土) 17:59:13 ID:2yVoOgJb
>>113
有限会社でも株式会社と同じことです

保険金の受取人が長男だとすると
その分は相続対象にはなりません
115無責任な名無しさん:2006/12/09(土) 22:23:00 ID:aVorSsqW
112様とても詳しくありがとうございました
116いんぱちん:2006/12/10(日) 01:53:43 ID:xIaCIs1I
すみません
6日に親父がなくなって遺産(借金)相続拒否を弁護士の先生に
頼もうと思うのですが、必要書類はどんなのが必要でしょうか?

それと親父の遺産(借金)が把握できないのですが
その場合はどうなるのでしょうか?
117無責任な名無しさん:2006/12/10(日) 15:27:09 ID:YcdFJtua
>>116
弁護士に頼むなら全部弁護士に尋ねたら宜しいがな。
そのために高額の手間賃払うんだから。
118無責任な名無しさん:2006/12/10(日) 16:13:18 ID:FN/KI3eY
祖父が亡くなり、相続人は祖母、長男である叔父、そして長女の私の母が
亡くなっているので、私ということになりました。
ところが、一切遺産について話されること無く、私の印鑑証明を送ってくるように
再三言われたのです。
私は遺産を開示するのと、協議書を見せてもらわない限り印鑑は押しませんと伝えました。
すると一転、遺言書もあるからもう何もいらないと言われました。
なぜ今更になって、遺言書があると言ったのかわかりません。
初めからあったのなら私に印鑑証明を請求する必要はなかったと思います。もちろん
遺言書も見てはいません。
土地以外については勝手に名義を変えたそうですが、どうやったのかわかりません。
どうしたらよいでしょうか?
119無責任な名無しさん:2006/12/10(日) 16:44:53 ID:9z/8dy/h
弁護士に相談したらいいんじゃない
120無責任な名無しさん:2006/12/10(日) 17:28:52 ID:2Tcv89gh
>>118
遺言書があるから協議書いらないって>>99も書いてるけど
そうなの?
自筆遺言書で、他の相続人の印鑑も協議書もなしで遺産相続終了するの?
121無責任な名無しさん:2006/12/10(日) 18:10:44 ID:g4fSG5Bz
何をもって相続終了と言うかによる。
取りあえず名義は変えられる。
122無責任な名無しさん:2006/12/10(日) 18:49:51 ID:IToSd753
質問お願いします。

香典は相続の対象になりますか?
123無責任な名無しさん:2006/12/10(日) 18:51:13 ID:tRP3tYaJ
>>122
葬式費用が相続人全員の債務にならないように香典もならない
喪主に対する贈与として扱われるべき
124無責任な名無しさん:2006/12/10(日) 18:53:22 ID:arg4NjQb
(最低限の)葬式費用は相続人全員の債務とするのが一般的だよ
125無責任な名無しさん:2006/12/10(日) 19:05:57 ID:tRP3tYaJ
>>124
それは葬式の主催について相続人全員の同意がある場合でしょ
相続人の一人が主催した葬式費用が当然に相続されるわけがない
126無責任な名無しさん:2006/12/10(日) 19:29:28 ID:VIzde2x1
各人経済的に問題が無ければ葬儀費用も分担で構わない。
ただ、喪主が香典を相続人などに分配しないのに、相続人に葬儀費用のみ同等に分担させるのは通らない。
一般的というのは、喪主が明らかに困窮していて最小限の葬儀費用で済ませる様な場合に、他のものも分担などで協力するという意味で理解すべき事。
127無責任な名無しさん:2006/12/10(日) 19:40:20 ID:vy/7Ympz
>>124-125
葬儀費用は応分の負担はしない、それどころか一切負担しない。
でも、遺産は法定相続分きっちりよこせとか言うのもいるからなw
128無責任な名無しさん:2006/12/10(日) 19:42:11 ID:arg4NjQb
>>125
違う、きっちりとした法律があるわけではないが
判例は大体香典と被相続人の財産の中から出すべしとしている、
(それで足りなきゃ相続人が法定相続分)
その意味では相続人全員の債務とするって書き方は乱暴だったかもしれない。
判例では>相続人の一人が主催した
ではなく、当然に発生する負担、と解釈していることが多い。
>>126
前者はおおむね同意できるけど
後者は違う、一般的というのは平均レベルの事。
129無責任な名無しさん:2006/12/10(日) 19:46:23 ID:tRP3tYaJ
>>128
それって遺産分割の際に葬式費用を考慮して具体的相続分を定めよってこと?
少なくとも葬式費用を当然に直接に債務として負担することにはならないっしょ
130無責任な名無しさん:2006/12/10(日) 20:05:00 ID:vy/7Ympz
法的どうこう以前に通例として

http://lantana.parfe.jp/souzok7.html
131無責任な名無しさん:2006/12/10(日) 20:09:42 ID:g4fSG5Bz
ここは法律を前提に回答する板なんだが。

行政書士のHPはソースとしては最低だぞw
しかも意訳ww
132無責任な名無しさん:2006/12/10(日) 20:11:11 ID:vy/7Ympz
いや、別にソースなんてつもりもないしw
法で争う何ら葬儀費用巡って裁判すればいいことw
133無責任な名無しさん:2006/12/10(日) 20:21:11 ID:2Tcv89gh
まず、葬儀そのものが社会て通例の中で行われてるもの。
それと2ちゃんの質問と素人の解答でソースに法前提も何もないだろ。
これならソースとして認められるのかw

http://www.hou-nattoku.com/consult/97.php
>そこで、誰が負担するかが問題となりますが、学説や裁判例を総合すると、
>後で述べるように葬式費用はまず香典で賄い、その不足分は相続財産の中から支払い、
>さらに不足するときは相続債務に準じ、その相続人が相続分に応じて負担すべきものと考える見解が有力です。

>以上より、葬式費用を負担した人は、自ら負担するつもりで拠出したのでない限り、
>香典や相続財産から支払を受けることができるということになると思われます。

明確な法解釈なら弁護士に相談して裁判して個別に判定するしかないね。
134118:2006/12/10(日) 23:16:54 ID:FN/KI3eY
レスありがとうございます。
遺言書があると、他の相続人の印鑑証明や戸籍謄本等はいらないということでしょうか?
被相続人と相続する人間のものだけでいいのでしょうか?
たびたびすみませんが教えてください。
135無責任な名無しさん:2006/12/11(月) 05:07:05 ID:2Gt0DhQy
先日、親が実家の名義を私にしたいと言う、話がありました。
それは別にかまわないのですが、親は自営業をしておりまして、借金があります。

私は親が死んだ時には、すぐに相続放棄をするつもりでいますが、実家の名義変更は相続放棄に影響するのでしょうか?
136無責任な名無しさん:2006/12/11(月) 09:22:57 ID:qKJcxeH6
>120
自筆じゃダメなんじゃないですかね、
公正証書ならいらないですけどね

>121
名義変えられますか?
何の名義でしょうか?
預金でも自筆遺言だけでは無理ですよね
137無責任な名無しさん:2006/12/11(月) 13:05:38 ID:RH9B4gxK
>>134
以下、不動産でも預貯金でも基本的に同じ。但し銀行によっては多少取り扱いが変わることも。

公正証書遺言があれば被相続人と相続人の関係が証明できる戸籍謄本等で足りる。
自筆証書遺言でも名義変更については同様だが、検認の際に相続人を確定するため他の相続人の
戸籍謄本等も用意する必要がある。印鑑証明書は不要だし、協力がなくても用意はできる。

>>135
放棄には影響しないが贈与税がかかる。
さらに、放棄した後で贈与自体が詐害行為として取り消される恐れがある。

>>136
わからないのに想像で回答しない方がいいんじゃないですかね?
138無責任な名無しさん:2006/12/11(月) 15:30:42 ID:qKJcxeH6
>137
10年以上前の話なのですが
自筆遺言では単独での登記は出来ませんでしたし
預金もおろせませんでした
その時の登記官の説明では公正証書なら出来ますとのことです
確かに私は専門家では無いので あくまでも参考程度に
139135:2006/12/11(月) 15:43:28 ID:2Gt0DhQy
>>137
レスありがとうございます。
将来に相続放棄に影響がないのであれば、
贈与税に関しても、親が払うと言っているので、好きにさせようと思います。
140無責任な名無しさん:2006/12/11(月) 15:56:22 ID:EyRHzE6B
贈与税はあなたが払わないと意味が無いよ、
まぁあなたが贈与されたものから捻出すればいいだけだから問題ないっちゃーないけど
141無責任な名無しさん:2006/12/11(月) 16:31:01 ID:UqNZ3iwJ
まさか親はその後破産とか考えてないよね。
これからもちゃんと借金返済していくんだよね。
142無責任な名無しさん:2006/12/11(月) 16:39:20 ID:EyRHzE6B
そんなことしても贈与税払い損になるだけだし
143無責任な名無しさん:2006/12/11(月) 16:44:10 ID:K4SpDKnv
土地担保にとられてんじゃないの?
贈与できんの?
借金もついてくる?
144無責任な名無しさん:2006/12/11(月) 19:33:58 ID:RH9B4gxK
>>138
検認してないか聞き間違いが勘違い。
145無責任な名無しさん:2006/12/11(月) 21:15:20 ID:f05DwUJA
>>134
自筆証書遺言の場合、裁判所の検認を受けないと
名義変更とかその後の手続きはできないんだけど
検認は相続人全員が立ち会うのが原則。

公正証書遺言は、公証人役場に原本があるから
どこの公証人役場で作ったか分かれば
見ることができるかも。

公正証書遺言や検認を受けた自筆証書遺言や
その後は他の相続人の印鑑等は不要です。
146無責任な名無しさん:2006/12/11(月) 21:22:43 ID:Z9h6vgpV
なにもわからないのでご助言ください。
叔父が亡くなって2ヶ月たちました。叔父には子供はなく、叔父の両親も
他界しています。叔父には兄弟が2人いてそのうちの1人は亡くなり、亡くなった
兄弟にはこどもが二人います。そのうちの一人が私なんですが。
3ヶ月以内に相続するか放棄するか決めなくてはいけないとのことですが、
財産がどんくらいあるのか借金がどのぐらいあるのか、叔父の配偶者が開示を
まったくしません。
この場合、わたしはどういうふうに動いたらいいのでしょうか?
もちろん叔母には聞きました、電話で。しかし、「しばらく動かすつもりはない」
と言われました。
147無責任な名無しさん:2006/12/11(月) 21:27:15 ID:UpmFa3IS
>>146
債務がある可能性が濃厚ならば家裁に熟慮機関の伸長の申立てをするという裏技があります
債務がある場合黙っていても債権者から相続人に対して債務履行の請求がありますから(しかも3か月後にw)
148無責任な名無しさん:2006/12/11(月) 23:11:11 ID:EyRHzE6B
>>146
ぐずぐずするぐらいならもう放棄したらいいんじゃね。
大体の財産は調べられるが借金はそうはいかないからなぁ
149無責任な名無しさん:2006/12/11(月) 23:15:15 ID:UTeh1rI5
質問させていただきます

遺産相続を行うのに
期限はありますか?
死後、どのくらいでしょうか?
また
もしその期限が過ぎてしまった場合どうなりますか?
150無責任な名無しさん:2006/12/11(月) 23:22:57 ID:UpmFa3IS
>>149
相続する方向なら期限はありません

ただし遺留分減殺請求権は相続開始及び贈与・遺贈を知った時から1年
又は相続開始から10年の期間制限があります
151149:2006/12/11(月) 23:38:22 ID:UTeh1rI5
>>150
素早い回答ありがとうございます
期限ないんや
152149:2006/12/12(火) 00:02:34 ID:I7d/Es7d
それと
20歳を過ぎた学生が相続人にあたる場合
相続税などどうなりますか?

払えない場合
土地などの不動産は差し押さえられるという話を聞いたのですが・・・。
153無責任な名無しさん:2006/12/12(火) 07:26:55 ID:6x29nb72
先月祖父(農業)が急に亡くなりました。遺書はなし。
財産は、自宅、農地、預貯金と株で他に特にややこしいもの、負債
はありませんでした。
相続人は祖母、父(同居長男)、叔父、叔母、自分(養子)の5人、関係は良好。
が、先日世間知らずの公務員である父が税理士と会ったらしく、
『個人で相続手続きを行うのはかなり難しい』ような説明を受けて、
大事そうに資料(市販の本にかかれてる程度の基本内容)を渡されて動揺して
帰ってきました。
私自身自営業なので、毎年確定申告を行っていたこともあり、税務署と関係機関に
数十回通えば、税理士抜きで自分でできると思っております。

父はセールストークに陥ってしまったと思うのですが、
実際のところ、難しいのでしょうか?


154無責任な名無しさん:2006/12/12(火) 08:38:52 ID:9+kwVZX+
>>153
所得税の確定申告と資産課税は全く別物と思った方が良い。
それでも単純な財産だけなら難しくはないが、農業で複数の資産があるのであれば、
専門家に任せるのも無駄ではないと思う。
素人は、控除制度・資産評価の特例など節税の知識がないため、
税務署の指導だけでは高い税金を納付する可能性もある。
できれば、相続開始前に税理士を入れて、相続税対策を行っておいた方が良かった。

私も以前は自分で贈与税等の申告をして、税務署で指摘を受けて多額の無駄金を払ったことがある。
あのとき、最初から税理士に頼めば良かったと後悔している。
今じゃ、自分で計算から申告までできるようになったが、ある意味で良い経験だった。
155無責任な名無しさん:2006/12/12(火) 09:28:12 ID:lGAkATyI
>>152
>学生が相続人にあたる場合
>相続税などどうなりますか?

特例なく、かかる。
156無責任な名無しさん :2006/12/12(火) 14:26:48 ID:u0p72aln
母の遺産の土地を兄妹の中で一番たくさん相続したいのですが
遺言以外に何かいい方法はないですか?
157無責任な名無しさん:2006/12/12(火) 15:11:00 ID:8e76JvuB
兄妹を脅してまわる。
158無責任な名無しさん:2006/12/12(火) 17:07:57 ID:5y6tH87L
兄妹をまわして脅す。
159無責任な名無しさん:2006/12/12(火) 18:43:36 ID:1aJKiPR5
相談お願いします

両親が離婚し、私は母方の姓になりました
が、先日父が他界したと親戚から連絡が入りました
その場合、遺言がなければ離婚していても、私が相続人になりますよね?
そうなった場合、遺産放棄の手続きをしなければ、
不の財産があった場合、私に債務責任が発生するのでしょうか?
それと、お葬式は私がやって上げても後々トラブルになったりすることはありますか?
よろしくお願いします

160無責任な名無しさん:2006/12/12(火) 18:48:46 ID:XtXS3NIT
>>159
そのとおりです
被相続人が亡くなったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所に対して
相続放棄の手続をしないといけません(家裁に電話して手続のやり方を聞きましょう)

あと相続放棄の申立てをしても相続財産を費消した場合は相続したものと
みなされるので注意しましょう

葬式をあなたの財産で行うことについては問題ありません
香典も葬儀主催者への贈与ですから葬式費用に充てても大丈夫です
161無責任な名無しさん:2006/12/12(火) 18:55:56 ID:1aJKiPR5
>>160
ありがとう御座いました

もうひとつだけお願いします
もし私が相続放棄した場合、債務責任が父の親族に転嫁されるようなことはあるのでしょうか?
父の親族も相続放棄の手続きをしなければならなくなるのでしょうか?
162無責任な名無しさん:2006/12/12(火) 18:58:34 ID:XtXS3NIT
>>161
あなたが相続放棄をすると相続順位が繰り上がりますので
相続放棄をする必要が出る方もでてくるでしょう
ただしこの場合あなたが相続放棄をしたことを知ったときから3か月
以内に相続放棄をすればよいこととされています
163無責任な名無しさん:2006/12/12(火) 19:03:16 ID:1aJKiPR5
>>162
ありがとう御座いました
164無責任な名無しさん:2006/12/12(火) 19:11:02 ID:uwU1IEnQ
とはいえ相続発生から3ヶ月以上経過してから相続放棄するのは
面倒な事もあるので、付き合いがあるなら相続放棄の旨を連絡するのが親切。
165無責任な名無しさん:2006/12/12(火) 20:25:29 ID:34Y35DVL
すいませんお願いします。

祖父が死にそうになったのであわてて借地権の設定をして
その直後に死んだとしますよね。
この場合はみなし贈与にならない程度のお金をちゃんと祖父に支払っていれば
設定直後でも借地権割合に応じた評価額で相続課税されるものなのでしょうか?
166無責任な名無しさん:2006/12/12(火) 21:30:44 ID:34Y35DVL
使用貸借なら贈与税は関係ないようですね。すいません。
ということで単純に相続税対策として親(祖父じゃおかしいですね)の死の直前に
使用貸借で親の土地に子が家を建てるような設定をしても問題はないのでしょうか?
167無責任な名無しさん:2006/12/12(火) 21:58:55 ID:34Y35DVL
たびたびすいません。
つまるところ

借地権の使用貸借であることの確認手続(借地権の使用貸借に関する確認書)
ttp://www.nta.go.jp/category/yousiki/sisan/annai/37.htm

を出した瞬間からOKと考えてしまってよろしいのでしょうか?
ということであってますでしょうか?
168無責任な名無しさん:2006/12/12(火) 22:00:14 ID:XtXS3NIT
>>165-167
税金板へどうぞ
169無責任な名無しさん:2006/12/12(火) 22:01:25 ID:bYxVFgoI
使用貸借なら借地権割合関係ないんだから節税にならんだろ。
正当な金額払ってれば推定相続人でも賃貸借になるが、そんな不自然なことしたら
悪意の脱税と判断されて重加算くらうぜ。
170無責任な名無しさん:2006/12/12(火) 22:17:02 ID:34Y35DVL
なんか壮大な勘違いをしていたみたいで、どうも失礼しました。
というか相当の地代を払っていたとしてもちょうどタイミングよく死んでしまったら
そこらへんの白黒判定はほとんど役人まかせになるということですね。

明確な期間とかが探しても出てこなかったので、ありがとうございました。
171無責任な名無しさん:2006/12/12(火) 22:22:41 ID:6x29nb72
>>154
レスありがとうございます。
税理士に依頼すると最低数百万円かかると思われますので
本、ネット、税務署と相談の上で、とりあえず
自分でやってみようと思います。
172無責任な名無しさん:2006/12/13(水) 01:26:17 ID:dGC8fx1e



『行政書士』は弁護士と並ぶ法律専門家の国家資格であり、個人・企業を問わず、あなたの身近な法律家としてサポートできる経営と法律のプロフェッショナルです。
http://www.h-cosmos.net/gyouseishosi/hukuchi.html

173無責任な名無しさん:2006/12/13(水) 01:31:45 ID:PW03GMrR
すみません質問なのですが、先日父がなくなり(母とは20年前離婚)
私も20年以上面識はなかったのですが、今回負債が発覚して相続放棄をすることになりました。
父の死後、すんでいる所が借家なので大家に父の貴重品を渡されました(実印、通帳など)
放棄するのにこれらは保管していてもいいのか、
保管ができないようならどこに渡すのか、処分に困っています。

借家は生前同居していた女性がおりまだ住んでいるようです。(籍はいれていないそうです)
いずれはその方もお年寄りの障害者なので借家は引き払うようですが
その家に貴重品などは置いてきたほうがいいのでしょうか。

それとも保管はしていてもいいものなのか(一切手はつけたりはしていません)
教えてください。

裁判所にも確認した所、そのようなことはこちらではわかりませんと教えてくれませんでした。
まだ放棄の手続きは終わっておらず、今は私の所有権になっています。


どなたかよろしくお願いします。
174無責任な名無しさん:2006/12/13(水) 09:35:31 ID:izeA9YeV
なんで口座を凍結しないの? 引き落としがあったり、年金とか振り込まれる
と面倒よ。
175無責任な名無しさん:2006/12/13(水) 09:48:04 ID:tkxTChEr
>>173
銀行に電話して本人が死亡したことを連絡する
んで通帳・印鑑は持っておいても構いません
ただし使ってはダメです
そして3か月以内に相続放棄すること

相続財産管理人を選任されたらその人に通帳等を渡しましょう
176無責任な名無しさん:2006/12/13(水) 11:34:16 ID:LPi8EMtP
177無責任な名無しさん:2006/12/13(水) 13:31:32 ID:PW03GMrR
>>174 >>175

レスありがとうございます。口座の凍結していませんでしたので急いで
銀行に連絡します。でも同居人のおばあさんが通帳を隠し持っていて
まだほかにも口座があるかわかりませんがわかっているだけでも連絡します。
通帳、印鑑は相続財産管理人を選任されたら渡すようにします。

わからなかったので助かりました。ありがとうございました。
178無責任な名無しさん:2006/12/13(水) 14:04:21 ID:J2IAbQog
質問させてください
抵当の設定された物件は相続開始後6ヵ月以内に登記しなきゃいけないのでしょうか?
もしそれなら協議が進まなくて6ヵ月を越える場合はどうなりますか?
よろしくお願いいたします
179無責任な名無しさん:2006/12/13(水) 14:23:38 ID:sIe3FurN
する義務は無い
180無責任な名無しさん:2006/12/13(水) 14:46:15 ID:J2IAbQog
179さん
税理士の方に抵当が有る土地建物は6ヵ月以内という決まりが有ると言われたのですけど
そんな義務は無いですよね
ありがとうございました
181無責任な名無しさん:2006/12/13(水) 16:50:32 ID:nscWD0bQ
遺産相続をはじめ、自己資産の管理ができなくなった場合の対処について教えて下さい。

65歳の叔母がいるのですが、未婚で子供もいません。
今は、一人暮らしの姉(叔母の)と2人で姉の家に住んでいますが
公務員生活が長かったため年金も資産も豊富にあります。

心配なのは、
1.自分が認知症や病気によって自己資産の管理ができなくなったら
 どうすれば良いのか。
2.自分が死んだ時に、誰にどうやって資産を残すかを今考えておきたい
と言うことですが、どういった考え方や手続きがあるのでしょうか?
182無責任な名無しさん:2006/12/13(水) 17:26:52 ID:QSJNmAbl
>>181
1.任意後見契約を結ぶ
2.公正証書遺言を作成しておく
183無責任な名無しさん:2006/12/13(水) 19:01:41 ID:NO1/IVKh
>>181
いい本があります
中山二基子『「老いじたく」成年後見制度と遺言』(文春新書)

184無責任な名無しさん:2006/12/13(水) 22:53:15 ID:xvmdwMae
質問させてください。
父が亡くなり、相続人は長男の兄(同居)と長女である私です。
生前、兄が公証人を自宅に呼んで父に遺言書を作らせていたらしく、
内容は、長男が全てを相続するとありました。長女の私には家を生前贈与したので
無しということでした
ただ、その家とは昔、私が父から買った物なのです。
それなのに、私には遺留分すらもらう権利はないのでしょうか?
185無責任な名無しさん:2006/12/13(水) 22:55:10 ID:NO1/IVKh
>>184
遺留分侵害請求権を行使すればいいだけの話
そのなかであなたへの生前贈与が特別受益に該当するかどうかが
最終的に判断されるから
186184:2006/12/13(水) 23:58:41 ID:xvmdwMae
>>185
ありがとうございます
こちらとしては買ったものなので、贈与と言われると納得
できないのですが、そこは仕方ないのでしょうか?
187無責任な名無しさん:2006/12/13(水) 23:59:09 ID:cW6wFOWv
そう主張しろ。
188無責任な名無しさん:2006/12/14(木) 00:00:16 ID:NO1/IVKh
>>186
兄は特別受益に該当すると主張するでしょう
あなたは相当な対価を支払った売買だから特別受益にあたらないと
主張する
そうして話し合いでまとまらなければ裁判になると
189184:2006/12/14(木) 00:18:49 ID:M6LBkPEX
ありがとうございます。
では、裁判にならないとわからないのですね。
兄は一切の財産を私には渡したくないので、話し合いではまとまらなさそうです。
190無責任な名無しさん:2006/12/14(木) 00:31:33 ID:tF400jZA
家族間での窃盗って罪にならないのなら
管理の甘い親の現金を毎日盗んでたら
税金払わずに済む?
191無責任な名無しさん:2006/12/14(木) 00:34:58 ID:mJQOQARb
相続税って事?
かかるよ
192無責任な名無しさん:2006/12/14(木) 08:41:01 ID:lfrJf78u
すみません、ちょっと質問させてください。
この前、父が亡くなったのですが、
受取人指定の無い保険金があることが分かったんです。
母とは離婚しており、子供は私ひとりだけなので、受取の手続きを進めていると
保険会社から、受取人の順位で優先されるのは、
祖母(祖父は既に他界)だと言われました。
理由を聞くと、母と離婚した後、父は祖母と暮らしており、
共に生計を立てていたものという理由が大きいらしいのです。
こういった場合、保険金は相続財産ではないため、遺留分は発生しないのでしょうか。
無知で申し訳ありませんが、宜しくお願いします。
193無責任な名無しさん:2006/12/14(木) 08:46:45 ID:l9qSDItd
>>178 >>180
登記されているのが「根抵当権」の場合は、
相続開始後6か月以内に合意の登記をしないと
いろいろと面倒になることがある。
民法398条の8

このへんは司法書士が詳しい。
194無責任な名無しさん:2006/12/14(木) 08:50:15 ID:u3zMf6N4
>>192
契約に受取人の優先順位(生計同一者優先等)が決められているのであれば、
それなら、受取人の定めが無いのではなく、受取人が指定されたことになるよ。
したがって、相続財産になりません。あきらめましょう。
195無責任な名無しさん:2006/12/14(木) 10:47:02 ID:Trz1X1mQ
>193
ありがとうございます
六法で確認してみたした
言われるように398条の8には根抵当となってますけど
登記簿を見たらただの抵当となってました
この場合は6ヵ月以内に登記の必要はないと解釈していいのでしょうか?
お手数ですけどよろしくお願いいたします
196無責任な名無しさん:2006/12/14(木) 12:32:29 ID:IvdOZTjs
お知恵を貸してください。

遺言状に「D証券の口座の資産を口座ごとA(孫)に与える(遺贈する)」という旨を書きたいのですが、
金額は具体的に書いていないと無効になるのでしょうか?
現在は株式や債券などを頻繁に売買しているため具体的に金額を書くことはできません。

そうした場合はどのように書けばよいのでしょう。
197無責任な名無しさん:2006/12/14(木) 13:14:11 ID:Jx7QdDa2
金額は書かなくていい。
実際相続段階になって、指定の口座に全然お金が入ってなくて
不動産を相続した兄弟と骨肉の争い開始とかよくある話。
198無責任な名無しさん:2006/12/14(木) 13:33:08 ID:hRL2xHsU
亡父が所有してた不動産1000万を長女長男次男の3人兄弟で分けると思ってたのに
遺言があって長女に譲るとなってた この場合長男次男は貰えないのかな?
199無責任な名無しさん:2006/12/14(木) 15:39:38 ID:WrOB4pSg
>>195
その税理士とやらに聞けよ・・・
義務としないと不利益を蒙るのとは違う。
200無責任な名無しさん:2006/12/14(木) 16:17:59 ID:JaybtCQW
>>198
その遺言があなたの遺留分を侵害してるならその侵害分を貰う権利はある。
遺産はその不動産だけなん?
201無責任な名無しさん:2006/12/14(木) 17:53:48 ID:KO2ii08a
相続放棄について
3ヶ月以内に家裁で放棄しないと借金まで背負う事になるって聞いたんですが、例えば死亡した人の障害年金未請求ある場合はそれも放棄する事になります?
また受け取った場合は返還するようですか?
202無責任な名無しさん:2006/12/14(木) 20:37:49 ID:gedkjKF0
父の残した土地の相続についてなのですが
父の土地には、現在、甥(私の弟の子です)名義の家があり
そこに甥夫婦が住んでいる
(家の名義は甥・土地の名義は父
家は、父の生前、甥の父親(私から見て弟)が
父に「家を建てさせてくれ」と頼んで建てたもの
因みに、弟は、父より前に亡くなっています
昨年、父も亡くなり、父名義の土地の相続分割をしたいと思い
甥と私の兄弟とで話合いました。
私達の希望は「父の土地の上に立っている家を解体して
更地に戻し、それを売って、お金を分けよう」と言う希望ですが
甥が「家を壊すのも、売るのも出来ない」と言い
「この土地を、買い取らせて欲しい」と言う物でしたが
その時は、私たちもそれに了解できず協議は決裂しました。
それからしばらく経ち、私たちも
「甥があの家を出たくない、と言うならば。彼の言うとおり
買い取る方向も考慮して、再度、話し合いをしよう」と思い
甥に連絡を取るも「もう、この件は弁護士に任せようと思う」との答え
それから1ヶ月ほど経ち、突然弁護士の名前で
「裁判をするので出廷せよ」との手紙が来た。
訴状は「土地の所有権移転」
どうやら、甥は、自分に所有権が有ると訴えたいようです
協議や調停を超えていきなり裁判
しかも所有権は自分だけにあると言うような甥の主張に
怒りを通り越してみんな呆れております。
こんな事って許されるのでしょうか?
因みに土地の権利書は甥の手元にあります。
203無責任な名無しさん:2006/12/14(木) 20:56:07 ID:y8024CKK
204無責任な名無しさん:2006/12/15(金) 09:42:41 ID:kQj2QWoP
>>201
相続放棄した場合、故人が生前貰うはずだった年金も放棄しなくてはならない。
205無責任な名無しさん:2006/12/15(金) 09:47:47 ID:kQj2QWoP
>>201
追加。
受け取ったら返還すること。悪質とみなされれば相続放棄を取り消される。第921条3
206無責任な名無しさん:2006/12/15(金) 10:49:51 ID:GDZm2Xi2
>>202
父親と弟が同居してたのなら、弟が亡くなったあとも
祖父である父と甥の使用貸借が成立してるから甥には住む権利があると思うし、
同居による扶養や寄与があったと主張するつもりなのでは?

いや、専門家じゃないんですいません。
207無責任な名無しさん:2006/12/15(金) 14:24:34 ID:RiDVv7Pi
>>202
主張自体は許される
>「この土地を、買い取らせて欲しい」
これは真っ当
>どうやら、甥は、自分に所有権が有ると訴えたいようです
これもまぁ甥の側からするとそれなりの対応かな
208無責任な名無しさん:2006/12/15(金) 15:07:20 ID:HvsaLWFD
相談です。被相続人父。相続人、長男、長女、次男です。
父と次男とは折り合いが悪く、遺言状で
「全財産を長男と長女で2分の1ずつ分けるように」とのことでした。
割合だけが指定してあり、具合的な配分方法は指定なしでした。
次男も法定相続人であると思うのですが、この場合、
長男と長女の2名で遺産分割協議書を作成すればいいのでしょうか?
財産の名義を換えるためには次男のハンコももらう必要があるのでしょうか?
(次男にも遺留分請求権が発生しているのは理解しています)
よろしくお願いします。
209無責任な名無しさん:2006/12/15(金) 15:23:49 ID:mJ1SGfdH
すみません、質問させてください。

付き合っている彼女(互いに合意の上、結婚はしない前提で)に、
私にもしもが有った時の事を考え生命保険(一千万×2口、現在指定
受取人:2口とも実父)のうち一つを彼女を受取人にしようと生保会社に相談
した所、『血縁・配偶者以外は不可』と言われましたが『遺言で指定すれば
可』とも言われました。
ここで問題なのですが、彼女は『(準?)禁治産者』なのです。
こういった場合でも、遺言によって彼女を生命保険金受取人に
指定すれば彼女は保険金を受け取れるのでしょうか。

お判りになる方、回答何卒お願い致します。
210無責任な名無しさん:2006/12/15(金) 15:43:49 ID:yMmpDlpd
>>209

悪い事は言わん。
彼女に受け取り人するのはやめとけ。

お前が死んで彼女が新しい男を作りその男に金を貢ぐだろう。
211無責任な名無しさん:2006/12/15(金) 15:51:14 ID:RiDVv7Pi
>>209
さぁ、本人が度忘れしたらどうなるかわからん
212209:2006/12/15(金) 16:13:53 ID:mJ1SGfdH
>>210
すみません、マジレスでお願いします。そうなったとしたとて、
貴方にはなんら利益も不利益もありません。
私が知りたいのは、私に万が一が起こった後に
彼女に何を遺してやれるか、それが可なのか、なのです。

すみません、お判りになられる方お願いします。
213無責任な名無しさん:2006/12/15(金) 16:28:51 ID:0+qDwiYa
法的な権利は発生する
その人がその権利を行使するかは不明
214無責任な名無しさん:2006/12/15(金) 16:33:23 ID:fj0GguB7
>>212
君の彼女への思いはよく分かるけど、そこまでやる必要ないかと
死ぬ時借金とか残さず、死亡した時の連絡先や慰霊の写真やら迷惑かけない様にしとけばよろし。
一番困るのは金もだけど、連絡つかない写真がない借金あったが一番困る。あとは何か宗教入ってましたとか一番最悪。
215無責任な名無しさん:2006/12/15(金) 16:40:22 ID:RNWMe1oc
>>212
ちゅうか今は禁治産者というのはなくなってるんだが
彼女は判断能力に何か問題があって後見人でもついてるん?
精神的な障害があるからお金を残したいって事?
216無責任な名無しさん:2006/12/15(金) 16:44:26 ID:rIddEv6r
>>212
生命保険の受取人を自分にして遺言を残す。
後はあなたの家族しだいだね。
217無責任な名無しさん:2006/12/15(金) 16:46:03 ID:L9oZZ/jK
質問者のプライベートを聞かないと答えられないのか?
遺言でそのこを受取人に指定すればいいと答えれば十分だろうに
218無責任な名無しさん:2006/12/15(金) 17:31:18 ID:0Ol7QGo1
まぁ受け取らせたい相手が禁治産者ならそれだけでいいってのは間違いだけどなw
219無責任な名無しさん:2006/12/15(金) 17:34:11 ID:nXn14lGZ
基本的なことでしょうが、教えてください。

私は母と弟と3人家族です。
母には父(私の祖父)と弟(私のおじ)がいます。
もし母が突発的な事故で亡くなった場合、母の遺産は私たち姉弟が二分の一ずつになるんでしょうか?
それとも祖父やおじにも持ち分はあるんでしょうか?
220209、212:2006/12/15(金) 17:56:11 ID:iu2/K/TG
>>213-218さん
御回答、ありがとうございます。

彼女は過去の病歴(薬物、性被害がらみ)諸々から一級の認定を受けています。
症状が穏やかな時は至って普通に生活できるのですが、一旦症状が発現すると
パニックや幼児帰りなどを起こしてしまい、大変なのです。
また、>>210さんが言うような女性なぞでは決して無く、私にとって、とても
大切な、護るべき存在なのです。その彼女に、私が傍に居れなくなった時に
何らかの庇護を得られるべくしておきたいだけなのです。

重ねて、御回答くださった皆様、有難うございました。
221無責任な名無しさん:2006/12/15(金) 18:04:56 ID:keoTDAkI
>>220
なんか色々変な回答がついてるけど大丈夫なのかな。

制限行為能力者かどうかは関係なく遺言で指定すれば受取人になれるよ。
ただ、死亡したら旧受取人に払い渡される前に保険会社に受取人の変更を伝えないといけないから
遺言執行者を選任して遺言書もその人に預けておいたほうが良いけど。
あとは本人が保険金の請求をできないような状態なら、保護者にも連絡が行くようにしておく。

>>219
夫がいなければ姉弟が2分の1ずつ。
222212:2006/12/15(金) 18:11:34 ID:iu2/K/TG
>>221さん
はい、おっしゃって頂いたようにするのがベター or ベストですかね。
彼女には保護者として母親が同居していますが高齢なので、これも心配ではあります。
有難うございました。
223無責任な名無しさん:2006/12/15(金) 19:26:38 ID:s9D0yM+L
土地の相続についての質問です
土地の名義は祖母(被相続人)
祖母は生前、土地を祖母の長男の孫(Aとします)にやるつもりで
公正遺言を残した。
しかし、その後、私の父(祖母の三男となります)が
「その土地に家を建てたい」と言い
遺贈される予定だったA・祖母を説得し
承諾を得た上で家を建てました。
そして、私の父は祖母の前に亡くなっています。
私はその家に新築当時から父と同居しており
父亡き今もその家で家庭を持ち、生活をしております。
家の名義は、相続で私になっております
父の金庫に「祖母の名義の土地の権利書」
「その取り消された(?)と思われる、Aに遺贈する旨の公正証書遺言」
がセットで入っていました
224無責任な名無しさん:2006/12/15(金) 19:28:06 ID:s9D0yM+L
(続きです)
祖母が亡くなり、相続が発生し、他の相続人(主に父の兄弟達
が、「お前の父には土地を全て相続する権利があっただろうが
お前には無い。だから出て行ってくれ」と言われました
弁護士相談や、役所の相談・ネットなどで色々調べたところ
私は「正式な遺言は無いが、父と祖母の間で
死因贈与の契約があったのでは?」と思い
(権利書・遺言を父が持っていた事、
そして何より家を建てる事を祖母が承諾した事などが理由)
その旨を、相手方に伝えたところ
「死因贈与は引き継げない。祖母より前に父が死んだ以上は、それは無効
お前には権利は無い。
それに祖母はお前に上げたいと思っていなかったと思う
それに書面も何も残していないのに、死因贈与など認められない」
と、言われてしまいました。
長々と書いてしまいましたが、死因贈与は引き継げないのでしょうか?
そして、
・家を建てることを承諾してもらえた
・土地の権利書は、こちらの手元に有る
・取り消された遺言も手元に有る
これだけでは、死因贈与契約があったと主張は出来ないのでしょうか?
ご指南お願いいたします。
225無責任な名無しさん:2006/12/15(金) 19:50:34 ID:pvf9kp9E
>>223-224
なぜ死因贈与と主張するのですか?
それだけの事情があるのなら生前贈与といえるのではありませんか?
登記を経由しないということはよくあることだし
権利証を渡すということは贈与を裏付ける重要な間接事実ですよ
土地の固定資産税は誰が支払っていたのですか?
226無責任な名無しさん:2006/12/15(金) 20:35:45 ID:YUSAZ+Kp
>>223
あなたの文面を私がそのまま解釈すると
祖母の土地はAに遺贈
貴方の父親は祖母の存命中に土地を貸している(使用貸借)となる
理由は
>「その取り消された(?)と思われる、Aに遺贈する旨の公正証書遺言」>
を態々保管していたという事実。
>>224
> が、「お前の父には土地を全て相続する権利があっただろうが
なのでそもそもこんなことを言う必要は無い
> 長々と書いてしまいましたが、死因贈与は引き継げないのでしょうか?
引き継げない
> そして、
> ・家を建てることを承諾してもらえた
> ・土地の権利書は、こちらの手元に有る
権利書をもって贈与があったと主張する場合
相手は相手で贈与税、固定資産税を突いてくるだろうね
まずは公正証書遺言が本当に破棄されているのか確認
あなたやあなたの父親が祖母に地代を払っていなかったか確認
税含め土地の維持管理は誰がやっていたのか確認
と弁護士に相談をすべきなんじゃないかね。
なんにせよあんまり楽観できる状況じゃない。
227無責任な名無しさん:2006/12/15(金) 20:40:51 ID:HvsaLWFD
>>208も是非お願いします。
228223:2006/12/15(金) 21:22:31 ID:s9D0yM+L
早速のレスありがとうございます
>225
固定資産税は、父と父亡き後は私が払っておりました。

>226
公正証書遺言が本当に破棄されているのかの真偽は分かりませんが
他の相続人曰く
「家を建てる際、私の父がAと祖母を説得して、遺贈をAから父自身に代えて貰っている」
「しかし、祖母より前に父は亡くなっているので遺贈は無効」と言うのです

私も私の父も、祖母に対し地代は一切払っておりませんでした
固定資産税は、先ほども書きましたがこちらが払っていた
維持管理も必然的に私達親子がやっていました。

2つのレスを頂きましたが、見解が反対ですね…弁護士に相談してみます
229無責任な名無しさん:2006/12/15(金) 21:28:59 ID:WM1YNf2Q
>>228
固定資産税を支払っていたのなら見込みはありますね
贈与税申告をしないことは親族間ではままあることだから
弁護士に相談するのがよいでしょうね
230無責任な名無しさん:2006/12/15(金) 21:33:58 ID:keoTDAkI
>>208
次男のは不要。
>>226
書いてることが意味不明。ちゃんと読んだ?
231無責任な名無しさん:2006/12/15(金) 21:54:09 ID:nYFGTRJ3
>>230
ちゃんと読んでないだろ、多分「孫」が二人いることに気が付いてない

要点をまとめると
・相談者は被相続人の孫で代襲相続
・相続人の孫に問題となっている土地を孫の一人に遺贈をするという
公正証書遺言の謄本がある(イとする)
・相談者の父親が問題の土地に家を建てさせてくれとお願いし家を建てた
(これに伴って上記の遺言は破棄されのか)
・現在その家に相談者は住んでいる
・相談者は祖母名義の土地の権利書と(イ)の内容の公正証書遺言の謄本を持っている
・相談者は父親と被相続人の間に死因贈与契約があったのではないだろうか?
そしてその契約は相続人である自分が引き継ついでいるのでは無いだろうか?と考えている

こんな所だろ。
争点となりそうなのは
・遺言は今でも効力を持つのか
・土地が贈与されていたのか
・贈与されておらず遺言が生きてくるのであれば土地は使用貸借なのか借地なのか
232無責任な名無しさん:2006/12/15(金) 23:26:53 ID:vdNHL9kd
>>230
>>208
>次男のは不要。

ありがとうございました。
233無責任な名無しさん:2006/12/16(土) 01:18:53 ID:nyYQwuuW
相続税の税理士報酬は高くないですか?
なんで200万、300万円もするの?
234無責任な名無しさん:2006/12/16(土) 01:22:35 ID:rcaUEhT8
君がいっぱい遺産を貰ったから
235無責任な名無しさん:2006/12/16(土) 02:17:25 ID:nyYQwuuW
300万とかて
高いと文句言ったら50万円ぐらい安くなるかな?
236無責任な名無しさん:2006/12/16(土) 09:04:19 ID:saKQZgDw
>233
ベースになる資産はいくらでした?
税理士って報酬高いよね
たいしたことしてないのに
237無責任な名無しさん:2006/12/16(土) 09:15:57 ID:pJgXFXaJ
>>232
ありがとうって言っていいの?
公正証書で執行人が明記されてない遺言以外なら
結局次男の判子が必要になることがほとんどだぞ。
協議書も必要になる。
割合だけってことは執行人書いてないんでしょ。
238無責任な名無しさん:2006/12/16(土) 09:16:43 ID:pJgXFXaJ
×公正証書で執行人が明記されてない遺言以外なら
○公正証書で執行人が明記されている遺言以外なら

239無責任な名無しさん:2006/12/16(土) 10:08:09 ID:QiRtIIRb
公正証書と自筆証書に検認が必要かどうか以外の差ないよ
240無責任な名無しさん:2006/12/16(土) 10:12:05 ID:+uzrA2+6
何で次男の印鑑がいるんだ?
公正証書であろうが自筆であろうが有効な遺言だと仮定すると、
この場合相続人は長男と長女の2人でしょ。
確かに法定相続人では次男も相続人扱いだけど、有効な遺言がある場合はそちらが優先。
だから財産の移転には相続人2名の印鑑と印鑑証明があればそれでいんでしょ。違うのかな?
241無責任な名無しさん:2006/12/16(土) 11:53:57 ID:iMoe/d/B
自筆の遺言みたいなのをペラッと出されて、
それが有効なものであるかどうか、って証明は誰がするの?
242無責任な名無しさん:2006/12/16(土) 11:54:01 ID:n5pimzKD
違わないよ。>>237はろくに読まずにレス付けてる。
遺言書と長男・長女の分割協議書&印鑑証明書があれば足りる。
243無責任な名無しさん:2006/12/16(土) 14:22:12 ID:/s6pQuKB
>>241
裁判所
244無責任な名無しさん:2006/12/16(土) 20:44:12 ID:pJgXFXaJ
>>242
特定遺贈と包括遺贈ってわかるか?
245無責任な名無しさん:2006/12/16(土) 21:05:24 ID:ExyCk+1m
>>244
おまいがわかってないだろw
読まないだけじゃなく相続法の理解すらしてない奴だったんだな。
斜め上を行く反応でびっくりしたw
246無責任な名無しさん:2006/12/16(土) 21:12:19 ID:fPkiGaU+
>>178
債務者が死亡した場合
「抵当権」なら、6ヶ月を超えていても、所有者と債権者が
登記を申請すれば債務者の変更はできます。

担保権が「根抵当権」ならば、債務者の相続開始後、6ヶ月以内に
債務者変更の登記をしないと、根抵当権の元本が確定し
その根抵当権では新たに発生する債務を担保できなくなります。

もし商売をされていてその担保のためでしたら「根抵当権」である
可能性も高いので、「普通の抵当権」なのか「根抵当権」なのか
きちんと確認しましょう。
247無責任な名無しさん:2006/12/16(土) 21:14:05 ID:fPkiGaU+
あ、>>193に回答が・・・・・
248無責任な名無しさん:2006/12/16(土) 21:16:58 ID:pJgXFXaJ
>>245
おまえこそ全く分かってないなw
249無責任な名無しさん:2006/12/16(土) 21:44:50 ID:ExyCk+1m
>>248
>>208の遺言を包括遺贈だって言い張る気か?w 明らかに相続分の指定だろうが。
それから遺言執行者な。民法を読んだことがあれば普通は間違ったりしないだろ。
間違うのは素人と行書くらいww
250無責任な名無しさん:2006/12/16(土) 21:54:23 ID:jTAnRiH8
んで登記所に2人分の協議書と遺言書を持っていけば登記してもらえるのん?
251無責任な名無しさん:2006/12/16(土) 22:12:54 ID:saKQZgDw
246様 詳しく説明していただき感謝いたします
確認は登記簿でよろしいんですよね?
根抵当でなく抵当になってました
本当にありがとうございました
252無責任な名無しさん:2006/12/16(土) 22:36:23 ID:6oF3XTP4
>>250
長男と長女とで、複数のの不動産をそれぞれ持分2分の1ずつとなる
登記をするのなら遺言書だけで大丈夫(もちろん、戸籍関係は当然必要になるが)。

A不動産は長男、B不動産は長女・・・と言う形にしたいのなら2通りの方法。
ア)まず、どの不動産も上記のようにそれぞれ持分2分の1ずつで登記。
  次に、持分移転の登記をする。
  登記を2回することになるが、次男の関与は不要。
イ)次男も交えて法定相続人全員で遺産分割協議。
  その結果、A不動産を長男、B不動産を長女とする登記をする。

ちなみに、遺言書+長男&長女の協議書で、
いきなりA不動産を長男、B不動産を長女とする登記はできない。
253無責任な名無しさん:2006/12/16(土) 22:49:09 ID:6oF3XTP4
>>223-224,>>231
土地をAに遺贈する旨の公正証書遺言があるんでしょ。
で、内容がそれと反する新しい遺言があるとか、
土地そのものが処分(所有権移転)されていない限り、
仮にその上に受贈者じゃない人の建物が立てられようと、
最初の公正証書遺言の効力が無効になるとは思えないが。

ここに書かれているだけの内容で、
その土地が相談者あるいは相談者の父への贈与があったとするのは
ちょっと難しいと思う。
254無責任な名無しさん:2006/12/16(土) 23:57:37 ID:ExyCk+1m
>>252
その事例でも遺言書と分割協議書で直接単独名義にできるってどっかで読んだ記憶があるような。
分割協議は遡及するし、その二つで相続を証する書面として十分だと思うが、できないという理由・根拠は?
255無責任な名無しさん:2006/12/17(日) 01:09:18 ID:P5CPDYvr
すみません、工房で無知で申し訳ないのですが質問させてください。
私は、祖父母と父(祖父母にとっては長男)母と暮らしています。
父には姉が2人おり、2人とも嫁に行き生計はともにしていません。
祖父母は姉AB(私にはおば)を溺愛しており、どうやらは父母には遺産を一銭も渡さず、
ABに渡すという遺言を用意しているようです。
というのも、祖父母と父母は非常に仲が悪く、特に祖父母は母を嫌っており、一緒に住んでいるものの食事も別という
状況です。ですが、うちは農業を営んでおり、農業機械などはすべて父母がお金を出し、農業も祖父母
と父がしています。生活費も年金の他は父母の財布から出ています。農地や土地、家などの権利は祖父と父半々で持っているそうです。
姉AB(私にとってはおば)ともに旦那の事業が失敗しているため祖父母の遺産を狙っています。
おばAは遺産をもらうために旦那と一緒に、私の家に乗り込んできて住むという計画もあるそうです。
私と父母は遺産をもらえず、家を追い出されてしまうのでしょうか。
母がずっと祖父母とおばにいじめられてきたのを幼いころから見てきたので、悔しくて心配でたまりません。
祖父母も高齢なので、いつどうなってしまうのかわかりません。
長文申し訳ありません。詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。
256無責任な名無しさん:2006/12/17(日) 07:36:06 ID:jT/h4XeL
>>255
前提として、祖父の名義の財産は祖父が自由に処分できる。
遺言等で姉に分けるのであれば、姉のところに行く。
対抗できるのは、遺留分として法定相続分の半分くらいかな。

住んでいるところを追い出されるかどうかは、土地の権利の半分が父のものであるので、
すぐにどうのこうのなる問題ではないが、
話し合いによっては、共有分の処分などで売却して精算なんて事があるかも。
257無責任な名無しさん:2006/12/17(日) 12:07:08 ID:1/AB3BIi
>>254
先例ありますか?あるいは実際に登記を受け付けてくれたケースがあれば
教えてください。
遺言により、相続のときに遡って一度権利が確定するというのが法務局側の見解。

似たケースだが、法定相続人のうちのA・B2人に1/2ずつに
相続させるという遺言+BからAへの相続分譲渡証明をつけて、
いきなりA単独への登記は受け付けてくれない。
258無責任な名無しさん:2006/12/17(日) 13:25:31 ID:5DRu9OmJ
>>257
先例じゃないが、登研565号141Pに「共同相続人中の二人に相続させ、分割の方法は
その二人の協議による旨の遺言が有る場合は、その遺言書及び当該二人の相続人
による遺産分割協議書を添付して相続登記の申請をすることができる。」とあるな。
分割方法の指定をしていなければ当然に分割協議で分割可能でありその効果が遡及
する以上、遺言で分割方法を協議にゆだねる旨の有無で取り扱いを異にする必要は
ないとも思えるが。まあ登研自体公式ではないからダメって言うならダメかも知れん。
法務局側の見解ってのは公式の先例か? 番号は? 

相続分の譲渡は遡及しないから似たケースとは言えんだろ。
259255:2006/12/17(日) 14:31:56 ID:P5CPDYvr
>>256
ありがとうございました。
「まだ子供だから」と、父母は詳しいことは教えてくれないので
わからない中での質問で申し訳なかったのですが。
私もいろいろと調べてみます。
260無責任な名無しさん:2006/12/17(日) 14:39:16 ID:cWY8iSoz
ID:ExyCk+1mムキになってるのはわかるけど
基本的には>>252の言う通りだって。
261無責任な名無しさん:2006/12/17(日) 15:30:29 ID:ZG0hOzlu
208です。
自分のせいで混乱して申し訳ありません。
また、教えて下さった皆様ありがとうございます。
おかげでだいぶ理解できました。
また、252さんのア)の方法が取れるということで安心しました。
252さん、もし可能ならで結構ですので預金も同じ解釈でいいか教えて下さい。
262無責任な名無しさん:2006/12/17(日) 15:34:24 ID:9KicY1fm
>>261
銀行は相続人全員の判子を要求すると思われるので
応じないでしょうね
銀行相手に裁判するしかないでしょう
263無責任な名無しさん:2006/12/17(日) 17:06:36 ID:5DRu9OmJ
>>260
ここじゃ理由と根拠を示せって言うとムキになってると言われるのかw
ア)の方法でできるのは当然だが、直接単独名義にできれば費用が少なくて済むんだから
本当にできないのか知りたいと思うだろ。法務局側の見解って言うだけなら誰でも言える。
264無責任な名無しさん:2006/12/17(日) 17:19:53 ID:E+bU+UVc
銀行こそ遺言(検認済み)+遺言で指定された二人の印鑑+銀行指定の文書で足りるはず。
登記についても遺言で指定された人の合意のみで出来ないとおかしい気がする。
265264:2006/12/17(日) 17:23:47 ID:E+bU+UVc
長男の単独登記なり長女の単独登記なりって事ね、
遺言で二人に全財産を譲るとなっているんだから
必要なのは二人の合意のみであって次男は関係ないと思うんだけどなぁ
次男の合意も必要だと言っている人は何を根拠にしてるの?
266無責任な名無しさん:2006/12/17(日) 17:25:57 ID:7HE4lnlV
>>264
2人の合意でいいだろうっていうのはみんな同じ
問題は具体的な登記手続なんかの遺産分割手続がそれで十分かどうか
267264:2006/12/17(日) 17:39:29 ID:E+bU+UVc
>>266
なんか矛盾に満ちてるな
二人の合意でいいはずなのに次男が認めないと言ったら登記できない、
そんな不合理な事態が発生するって事?
法務局が法律上はあなた二人のものです
でも手続きには関係ない人の合意が必要ですなんて態度を取るって事だけど
どういう法的根拠があってそんな事するの?
268無責任な名無しさん:2006/12/17(日) 18:03:00 ID:7HE4lnlV
>>267
だから遺言どおり2分の1ずつの相続登記するならいいんだろう
でも2人でそうじゃない分割協議をしてそのとおり登記したい場合は
いわゆる中間省略登記をしてるようなもんだから登記が受理されるか
疑問があるんじゃね
269269:2006/12/17(日) 18:24:35 ID:6mQklbhk
代筆の遺言書について

一般に代筆は「無効」と聞いていますが、証人(代筆者)の住所、署名、印鑑、印鑑証明があり、
被相続人自筆による住所、署名、印鑑捺印がある場合、どの程度効力はありますか?
やっぱり効力はゼロでしょうか?過去の判例などでどうだったかご存知の方
いらっしゃったらぜひ教えてください。
270無責任な名無しさん:2006/12/17(日) 18:27:44 ID:7HE4lnlV
>>269
被相続人が住所氏名しか筆記していないのならダメです
271無責任な名無しさん:2006/12/17(日) 18:46:45 ID:1/AB3BIi
>>258のケースは、遺言書に具体的な持分の指定がなく、
それを2人の話し合いで決めろと、遺言書で指定されているケースでしょう。
しかし、遺言書に具体的な持分が指定されていれば、
その効力は相続開始時に遡及するのだから
一度はその通りに登記をする必要がある。

法務局の見解は誰でも言えるし(行けば教えてくれるし)、
確かに絶対じゃないこともあるけれど
それをひっくり返すのは、最終的には裁判しかないなあ。
272無責任な名無しさん:2006/12/17(日) 20:25:42 ID:5DRu9OmJ
>>271
なんかだんだん怪しくなってきてないかw
遺言の効力は被相続人の死亡により生ずるのであって遡及するのではないぞ。

特定不動産につき具体的持分が指定してあれば直ちに確定する以上登記が必要な事に問題はない。
法定相続分による登記がなされる前に遺産分割がまとまれば直接単独名義に移転登記ができるのは、
遺産分割の遡及効が根拠であり、一種の中間省略登記を認めている訳だ。
にもかかわらず今回のがダメって言うのはなんでさ?
わからないならわからないでいいけど、断言するからには説明できると思ったのだが。

それと登記官の処分に対する不服申立は審査請求であって裁判ではないよ。
273無責任な名無しさん:2006/12/17(日) 20:32:32 ID:7HE4lnlV
>>272
つーか司法書士がいれば答えわかることなんだけどもね
要は遺言書と相続人の一部の協議書の合わせ技一本ってなんか変だよねってことじゃね?
274無責任な名無しさん:2006/12/17(日) 21:09:37 ID:5DRu9OmJ
>>273
合わせ技おkな例を>>258で挙げたじゃまいか。
司法書士か登記官はいないのかい。
275無責任な名無しさん:2006/12/17(日) 22:14:40 ID:cWY8iSoz
>>271
そういうこと。
ID:5DRu9OmJの相手しても無駄なような気がするけど。
276無責任な名無しさん:2006/12/17(日) 22:49:24 ID:1/AB3BIi
>>272
う〜ん、おれも不勉強なのが悪いのか、ちゃんと説明できる能力がないのか
一部繰り返しになってしまうけど、
特定の不動産について、遺言の中で特定の相続人だけに持分まで指定してあれば
遺言の効力が発生した時点で、その持分で特定の相続人の共有になるわけだよね。
としたら、次はもう「遺産分割」ではなくて「共有物分割」じゃないかい。
それから、遺言の内容を覆す(?)遺産分割協議は、
あくまで法定相続人全員が参加しなければ無効だよね。
この二点から考えれば、やはり>>258の合わせ技じゃ
ダイレクトにはできないのでは。

じゃあ、>>258の見解はなんなのさっていうと、
俺はその解説を見ていないので私見なんだが
遺言の中で特定の相続人の共有までは指定してあっても
持分が指定してなかったんでしょ。このままじゃあ登記が出来ない。
だから、便宜的に共有者である特定の相続人だけの協議でOKとしたのでは。

登記官が「登記できない」っていう理由の一つに「先例がない」ってのがある。
だから「登記できない」先例が無いからと言って
必ずしも「登記ができる」理由にはならない。

あと、審査請求は知っているが、それでも駄目なら、最終的には裁判だよ。
277無責任な名無しさん:2006/12/17(日) 23:13:13 ID:OdgAsgi7
>>276
>遺言の内容を覆す(?)遺産分割協議は、
>あくまで法定相続人全員が参加しなければ無効だよね。
んなことねーだろ
278無責任な名無しさん:2006/12/17(日) 23:23:26 ID:5DRu9OmJ
>>275
自分が無知をバカにされたからって他人の尻馬に乗るのはみっともないぞ。
「そういうこと」ってわざわざ間違いのあるレスにアンカー付けてるのは、相変わらず読んでねぇのなw

>>276
繰り返すが、特定不動産につき具体的持分が指定してあれば直ちに確定する以上登記が必要な事に問題はない。
その場合は持分移転であり、対抗要件として物権変動を忠実に公示する必要性も強いからな。
>>208>>258は相続財産全体を指定したのみであり、特定の不動産の帰属については協議に委ねられているという
点が共通し、それは遺言がない場合に協議により分割した場合と変わらないのではないかと言っている。
ここを全く理解していないようだが?
登記官が保守的で先例にうるさいのは知っているが、先例がない=登記できないってのは司法書士の悪い考え方
に染まってるんじゃないの。禁止されていなければ依頼人の為にもっとも利益を追求すべきだろ。
少なくとも曖昧なままできないと断言するのはまずいやね。

まあ、この件は結論がでないのでおしまい。
法務局とかよく行くっぽいし、機会があったら正式に照会書使って聞いてみてくれよ。
279無責任な名無しさん:2006/12/18(月) 11:24:54 ID:31QWiIUk
友人から相談されたのですが是非スレ住人さま達のお知恵を拝借させてください。
長男(友人)、次男、長女、配偶者の相続人で7年くらい前に被相続人が亡くなる。
次男は被相続人の会社の社長で長男は会社の関係でということで
実印を預けていた。しかし、その実印で相続対象となる不動産などの
名義を次男名義や長女名義に変えている(預金、生命保険金なども
長男は受け取っていない)。
長男自身はその事実を半年前くらいに知った。
長男として取り得る法的措置をお教え下さい。
280無責任な名無しさん:2006/12/18(月) 12:28:56 ID:MZg7GfET
>>279
実印預けるやつが愚かだな。
弁護士にも相談しろ。
281無責任な名無しさん:2006/12/18(月) 17:03:18 ID:31QWiIUk
まあそれを言ったら元も子も(tbs
282無責任な名無しさん:2006/12/18(月) 17:39:36 ID:B1L811Vs
>>276
>遺言の内容を覆す(?)遺産分割協議は、
>あくまで法定相続人全員が参加しなければ無効だよね。

その解釈でいいと思いますよ。
>>208の遺言内容で長男と長女が特定の財産ごとにそれぞれが単独所有しようとすると、
遺産分割協議が必要です。
(もちろん、遺言内容が特定財産を特定の相続人に相続させる旨の内容なら
そのまま単独所有ですが、このケースはそうではありません)
その際は持ち分ゼロであろうが次男も含めての遺産分割協議書が必要です。
ですので、ここまでの他の例を持ち出した>>278氏の文章が何を言いたいのか
正直よくわかりづらいのですが、実際の分割は>>252>>276で合っていると思われます。
283無責任な名無しさん:2006/12/18(月) 17:49:25 ID:IW6e54U5
お願いします

父が亡くなったのですが、相続放棄を考えています
その場合、健康保険から出る葬儀の費用の助成金も受け取ってはまずいですか?
あと、父は自営をしていたのですが、回収していない債権があり、
先方から集金に来てくれと言われています
その場合、集金自体は後の相続放棄には影響はありませんか?
あと、領収書は書いてもらったほうがいいですか?
284無責任な名無しさん:2006/12/18(月) 17:50:31 ID:4SUUOOiG
>>282
どこら辺の法律でそうなる訳?
その法理論が理解できねぇ
285無責任な名無しさん:2006/12/18(月) 18:25:29 ID:n4hbBXhM
決めつけ、長文、いきり立ち、論点ずらし
自分で自分の首を絞め、
最後は自ら終結宣言
で、我慢できずにループへ

珍しく法律板で2ちゃんの典型を見た気がする
286無責任な名無しさん:2006/12/18(月) 18:27:13 ID:ko63l/bN
いいよ、キミちゃんが悪いんじゃないんだし
287無責任な名無しさん:2006/12/18(月) 19:41:00 ID:ULjroeWH
>>285>>278に馬鹿にされた奴としか思えないww
客観的に見て、なんかどっちも根拠を示せていない感じだけど。
結論が出ないのは気持ち悪いから誰かスパッと先例とか判例とか示して結論を出してくんないかね?
288無責任な名無しさん:2006/12/18(月) 21:58:08 ID:31QWiIUk
相続放棄は家裁に行くとパンフ等貰え
しかも簡単な手続きで済む。
問題は3ヶ月という期間のみ
289無責任な名無しさん:2006/12/19(火) 08:20:14 ID:lO4xwhB1
質問です。     

私の片親の父は、昔に祖父の財産はいらないと録音テープに肉声を録音して祖父より早く逝ってしまい、子の私が祖父の相続人になりました。

そこで私には祖父の財産を相続できないのですか?
ちなみに祖父の子は3人です。
290無責任な名無しさん:2006/12/19(火) 08:55:16 ID:EPk56f27
関係ない。
291無責任な名無しさん:2006/12/19(火) 09:44:00 ID:BKd9wDxL
父親と私(息子)で父の土地に二世帯住宅を建てました。
名義は1階が父、2階が私です。
水周りは両方にあり、メーターも別ですが、外階段はなく一階玄関しかありません。
この場合1階玄関部は共有で私にも使用権があるんでしょうか?
親子仲が悪くなり、父親が出て行き1階部分を賃貸に出そうとしています。
そんなところを借りる人もいないでしょうが、1階部分は父名義なので
自分の勝手だと言い2階を孤島にしたいようです。
意地になってるようなので安い賃貸料で変な人にでも貸されたら
家に入れなくなってしまいます。
外階段をつける費用を負担すべきなのは父でしょうか?私でしょうか?
私がつけないといけない場合、父の許可はいるでしょうか?
それを父が断る権利はあるのでしょうか?
292無責任な名無しさん:2006/12/19(火) 09:54:40 ID:BKd9wDxL
>>291続き
他に高い地代(庭が広い)を払えと言ってきたり、
2階部分を撤去して出て行けとか言ってます。(築11年)
2階部分を撤去すると屋根部分は誰のものなんでしょう?
私は2階を撤去して屋根を直していかないといけないんでしょうか?
293無責任な名無しさん:2006/12/19(火) 09:56:27 ID:WvlY7acV
>>289
できる
>>291
そんな名義の分け方聞いたことないけど本当かな。1階と2階を分けて区分建物にしたの?
294無責任な名無しさん:2006/12/19(火) 10:03:17 ID:BKd9wDxL
補足
すいませんスレ違いのようですが、姉の所へ行った父が家の父名義分と土地を
姉に相続させるつもりのようで、つまりは姉がもう自分のもののつもりで言ってきてます。
295無責任な名無しさん:2006/12/19(火) 10:13:55 ID:BKd9wDxL
>>293
そのほうが税金上得だったみたいですが、今調べたら完全に適応してないですね。
裏玄関はあるので玄関は2つですが、どっちから入っても1階の廊下を通らないと
2階にいけません。
296無責任な名無しさん:2006/12/19(火) 14:24:03 ID:NDzkTx8Z
基本的な質問でもうしわけありません。

両親が4年前に他界。
兄が先月他界し、現在は私一人しか家族がいません。

兄は去年事故を起こし、怪我をさせてしまった相手の生活費の面倒をみているようですが
相手がちょっとDQNで兄の死後も私に生活費を払えといってきます。
間に弁護士を挟みたいと言うとかなり荒い言葉で罵倒され、脅されました。
これ以上係わり合いになりたくないし、兄も特に資産をもっているわけではないので相続放棄しようかとおもいました。

ですが、よく考えると両親が入っている墓は兄が買ったものなので
相続を放棄してしまうと、お墓も相続できないことになってしまいそうなんですが・・・
お墓だけは守っていきたいと思うのですが、そのほかの資産を一切放棄してお墓だけ相続する、ということは可能でしょうか?
297無責任な名無しさん:2006/12/19(火) 14:36:22 ID:OZN+wPVQ
>>296
お墓や仏壇、位牌などは普通の相続財産とは別扱いなので
相続放棄してもあなたが継承できる。
298無責任な名無しさん:2006/12/19(火) 14:39:13 ID:NDzkTx8Z
ありがとうございました。
安心してお墓守っていけます(つД`)
299無責任な名無しさん:2006/12/19(火) 15:40:46 ID:lnU04Hub
10年前に父の土地に父・兄共有名義の家新築。
五年前に商売の代表取締役を兄に交替し、父は取締役の名前を残したものの、
実質隠居し私の家で暮らし始め、三年前に他界しました。
不動産は兄が住宅ローンごと引き受けるからと相続を望んだので、少ない現金
と合わせて分割協議書にその旨明記し、現金を分けて一切終わったと思ってい
たのです。

10年前に根抵当権極度5000万、債務者父・兄で設定されていました。
土地・家の登記も名義変更と根抵当権の債務者の変更登記がされていません。
新築費用以外になんどか融資借り入れし、一度は父が手形借入の判もつきました。

弁護士さんに銀行に訊いてもらいましたが、兄の個人情報保護を理由に
書類や詳しい説明は拒まれました。
「連帯債務であったものを重畳的債務引受で単独債務契約になっている。」
「根抵当権はその担保になっている。免責的債務引受ではない」という返答です。
分割協議書にかかわらず、父の債務の1/2相続人の立場「連帯債務者」は確定し
ていると弁護士さんはいっています。
ただ、三年の間請求がないから、今後もその恐れは低いと思うが、資料がないので
断言できないそうです。

父の死亡を銀行は確認しているのだから、根抵当権の元本確定はしている筈で、
父の死後の、兄の借金については根抵当権はカバーしないですよね。
連帯債務以外の兄の債務があったら、元本確定はしないのでしょうか。
今後も私は兄の連帯保証人に、知らない間にされてしまっているんでしょうか。
300無責任な名無しさん:2006/12/19(火) 23:20:00 ID:TetAe+ow
基本の基本かと思いますが教えてください。
去年父が他界しました。父と母は離婚しており、父は再婚し後妻と4人の子供がいます。
父には犯罪歴があり、亡くなった直後に私と4人の子供と後妻は相続放棄の手続きをしました。
そこへ今日父の借金返済についての通知が来ました。30万に利息が付いて160万です。
この場合、返済は誰がしなくてはならないのですか?
父の兄弟、私の母(父の前妻)、私の子供(父の孫)へ請求が来るのですか?
教えてください。よろしくおねがいします。
301無責任な名無しさん:2006/12/20(水) 00:19:02 ID:zvmeYP3j
父親の両親(祖父祖母)
302無責任な名無しさん:2006/12/20(水) 00:21:26 ID:3XcNC7DF
質問させてください。
妻には今住んでいる土地と家があるので、愛人に全ての財産を贈与するという
遺言書を書かれた場合、妻には遺留分は無いのでしょうか?
303無責任な名無しさん:2006/12/20(水) 00:31:43 ID:44bHMrA8
そんなことはないよ。
遺留分が侵害されたらその分は請求できる。
304無責任な名無しさん:2006/12/20(水) 00:41:35 ID:3XcNC7DF
302です。
その家と土地が、遺留分に当たるのかと思っていました。
ありがとうございます。
305無責任な名無しさん:2006/12/20(水) 01:04:54 ID:zvmeYP3j
>>304
それが旦那のものなら実質そういう事になる可能性はある
306302:2006/12/20(水) 01:27:38 ID:3XcNC7DF
>>305
かなり前に夫から貰ったそうで、すでに奥さんの名義になっているそうなんです。
この場合ですと、やはり遺留分になってしまうのでしょうか?

307無責任な名無しさん:2006/12/20(水) 01:54:56 ID:cMcNL8P4
>>291
区分所有建物の場合はマンションなんかと同じように考える。
つまり共有部分もあるわけで屋根は(建物の面積には入らんのだが)それにあたる。
玄関は二つあるならどう登記されているかによる。
表題登記申請書や建物図面を見てみるべし。
父上が2階を壊せと言っても応じる必要はないが外階段の増設は父上の了解が必要。
地代を払うかどうかは話し合いが決裂して裁判にでもなれば所有者に分がある。
308無責任な名無しさん:2006/12/20(水) 08:12:19 ID://btm+3L
300です。ありがとうございました。
父の両親が亡くなっている場合は父の兄弟ですか? 分籍している親族にも支払う義務はありますか?
309無責任な名無しさん:2006/12/20(水) 09:54:20 ID:R7aALAAM
>>306
なる。しかもそのように遺言に書くようだし。
310無責任な名無しさん:2006/12/20(水) 11:58:36 ID:bjfTfyl0
>>308
分籍していようが、親子は親子だし
兄弟は兄弟。
お父さんの兄弟が相続人なので放棄しないのなら
返済の義務があります。

離婚していれば、他人だから関係ない。
保証人になっていれば、離婚していても保証人。

放棄した人は最初から相続人でなかったことになるので
あなたの子が相続したいと言っても、祖父の相続人に
なることはできません。
311無責任な名無しさん:2006/12/20(水) 12:46:44 ID://btm+3L
>>310
ありがとうございました。
こちらには請求が来ないことがわかり、安心し気持ちが楽になりました。
312無責任な名無しさん:2006/12/20(水) 13:58:32 ID:n+zgxhir
無知な上に、もしかすると無茶な質問させてください。
祖父が死亡したのですが(祖母は既に他界)
で、亡くなる一月くらい前に祖父の口座から現金を
下ろしてあったのですが・・・
これを父が他の叔母二人に分けなかったら、どうなりますでしょうか?
このお金があるのは叔母は知りません。
また、今後墓を守る理由で均等な配分をしなかった場合どうなるでしょうか?
何卒、ご意見お願いします。
313無責任な名無しさん:2006/12/20(水) 14:15:01 ID:32SXRUGm
>>312
>これを父が他の叔母二人に分けなかったら、どうなりますでしょうか?
叔母にばれたらもめるだろうね。
その後叔母がどう立ち回るかは分かりません。

>また、今後墓を守る理由で均等な配分をしなかった場合どうなるでしょうか?
ばれたらもめる。
その後叔母がどう立ち回るかは分かりません。
314291:2006/12/20(水) 16:23:45 ID:CzFRKC3r
>>307
ありがとうございました。
315312:2006/12/20(水) 17:18:52 ID:n+zgxhir
313さん回答ありがとうございます。
ばれたらもめるっていうことは
相続人資格欠格(というのでしょうか?)になると言う事でしょうか?
316無責任な名無しさん:2006/12/20(水) 17:22:29 ID:32SXRUGm
>>315
相続欠格にはならないと思いますけどね。
そんな心配するなら叔母さんに教えてあげればどうですか。
317無責任な名無しさん:2006/12/20(水) 18:15:43 ID:AMjHW4fu
>>315
厳密に言えば単に詐欺とか窃盗とか他の刑法に該当するんじゃないの?
318無責任な名無しさん:2006/12/20(水) 21:51:40 ID:R7aALAAM
普通は返して相続分に入れるように言われるだけだと思う。
319無責任な名無しさん:2006/12/21(木) 00:01:48 ID:RmNh2g1d
数日前、WBSというテレビ東京の番組で、
3億円の土地までなら相続税は一切払わなくてもいいと
放送されてたんですが、これって本当なんでしょうか?

現金で3億円とかなら相続税がかかるそうですが、
土地にするとかからないとか。
320無責任な名無しさん:2006/12/21(木) 00:36:54 ID:fz8+uW7l
↑おそらく路線価格の80%くらいで換算されるから
普通にかかってくるょ。

旦那の土地とかなら控除額が大きいからいいけど
相続人が子供や兄弟ならかなりの額の相続税がかかるね。
321無責任な名無しさん:2006/12/21(木) 01:14:37 ID:kmJ/jTm1
>>319
土地の場合は、その土地が、被相続人の居住の用又は事業の用に供されていたもので、
小規模宅地等に該当するものである場合には、評価減ができます。路線価等により評価した
金額からその分を減額した金額が最終的な評価額となります。

つまり、被相続人が生前住んでいた土地であれば大幅に減額された金額が課税対象となります。
逆に、投機目的で所有していたような土地では駄目です。

そして、そこで求められたものにたいして、基礎控除額5千万円+1千万円×法定相続人の数を
引いたものが、相続税となります。
322無責任な名無しさん :2006/12/21(木) 13:40:57 ID:zAWkoggm
教えてください。
私2兄妹ですが父、母の財産は妹が財産放棄してくれれれば
私がすべて相続できますか?
よろしくお願いいたします。
323無責任な名無しさん:2006/12/21(木) 13:57:34 ID:hvNc1Bm7
>>322
相続放棄すれば可能だね。
324無責任な名無しさん:2006/12/21(木) 14:00:41 ID:HB4Tu+9+
相続放棄しなくても、
分割協議をして「妹の取り分を0とする」ことで合意できれば可能だ。
325無責任な名無しさん:2006/12/21(木) 15:57:00 ID:Nwq68s82
教えてください。
私には現在、父、母、姉、弟がいます。
祖父が亡くなる前に私だけが祖父の養子になり、父親と二人で遺産相続しました。
将来、父が亡くなった時の相続人は、母、姉、弟の3人ということになるのでしょうか?
326無責任な名無しさん:2006/12/21(木) 16:50:42 ID:7E7EFUhk
 質問ですが、よろしくお願いします。
父が母より先に亡くなっています。
兄弟4人いるのですが、まず私が居住している父名義の土地
だけを私に名義変更する場合、遺産分割協議書は
父の分と母の分、両方別々に作らなくてはならないのですか?
手続きを自分でしたいのです。



327無責任な名無しさん:2006/12/21(木) 18:05:44 ID:AfmQPB4f
質問です
親父が亡くなり子供は相続放棄しますよね、その時子供の妻もしなくてはいくないのですか?
それとも血が繋がっている者だけ?
328無責任な名無しさん:2006/12/21(木) 18:09:37 ID:pF7yIeFc
>>325
普通養子縁組の場合は、実親との親子関係は継続しますので
お父様が亡くなった場合の相続人は、母、姉、弟、325の4人です。

>>326
お父様の相続人兼お母様の相続人として分割協議をすれば
1枚の協議書で構いません。

署名をするところに
「相続人(←父の相続人であるということ) 兼 相続人たる被相続人◎◎(母のこと)の相続人」など
どういう立場の相続人であるか書けばokです。
329無責任な名無しさん:2006/12/21(木) 18:10:50 ID:3z4DO3fE
>>326
別々に作る必要はないけれど。質問の意図がいまいち不明。
いずれにしろ分割協議書に印鑑ついてと印鑑証明書貰わないと手続きはできない。
土地の名義をあなた名義にするには父相続の遺産分割であなたの単有にすればそれで済む。
>>327
しなくていい。
330無責任な名無しさん:2006/12/21(木) 18:11:05 ID:pF7yIeFc
>>327
子どもの配偶者は相続人ではありません。
331無責任な名無しさん:2006/12/21(木) 18:14:48 ID:AfmQPB4f
さっそくありがとうございます
332無責任な名無しさん:2006/12/21(木) 19:03:52 ID:aAxTvhEu
質問です


祖父より早く父が逝ってしまい、子供の私が祖父の相続人になったわけですけど
相続人にはあと伯父、伯母がいて私を含め3人です。 
そこで重要な事は伯父、伯母が私には財産をあげないため知らない所で祖父に遺言書を書かしたり、土地の名義を変えたりされるので
なにか対策はありますか?
333無責任な名無しさん:2006/12/21(木) 19:58:25 ID:3z4DO3fE
>>332
祖父を引き取って面倒をみる。
334無責任な名無しさん:2006/12/21(木) 20:02:48 ID:RBm9xcF0
ご相談です

私は現在、祖母名義の土地に亡父が建てた家で生活している
(父が生前、祖母の承諾を得て建てたものです)
先日祖母も亡くなり、祖母の名義である以上、他の相続人が黙ってはいません
それは、覚悟していたのですが(土地の価値相当分の金銭を払う事)
「それでは納得できない。祖母は許しただろうが我々兄弟
(祖母の実子・私から見たら伯父伯母です)は、誰一人賛成してなかった
だから、この家を出て行って家を壊し更地にして売却する。」
というような事を言われ
こちらが「土地を買い取る事で納得して欲しい」と言っても取り合ってくれない
相手は、私とは、親子、長兄長女に居たっては祖父母と孫ほど歳が離れているので
対等な話合いが出来ず、私は弁護士に依頼しようと思い
色々と相談に行ってますが
弁護士によって見解が全く違い混乱しています
・土地が祖母名義だった以上は、相続人全員の共有である
過半数の相続人が土地の明け渡しを求めるなら、それは認めれる可能性も有る
そこを何とか買い取る方向で調停をする
・父は、祖母の承諾を得て家を建てた・権利書も預かっている
これは、父と祖母の間で「死因贈与」契約があったと思われるので
所有権移転登記請求の訴訟を起こす事が出来る。

私としては、勿論後者の意見が認めれると嬉しいですが
裁判をして負けてしまったら…と不安でもあります
(少なくとも裁判を起こすと相手方を刺激してしまうでしょうし)
皆様の意見をお聞かせ下さい
335無責任な名無しさん:2006/12/21(木) 20:13:44 ID:3z4DO3fE
その他もろもろの事情次第でどっちもあり得る。
少なくとも、直接話を聞いた弁護士以上に適切な意見などここでは得られない。
話し合いができないならいずれにしろ弁護士に依頼することになるので早めに探した方がいい。
336無責任な名無しさん:2006/12/21(木) 21:20:10 ID:M+/PChBd
>>332
ない。
祖父の財産をどうしようと祖父の自由。

>>334
調停で買い取り希望を出す。
今住んでいる以上、正当かつ相手に納得する金銭を出せれば相続できる可能性は高い。
337無責任な名無しさん:2006/12/21(木) 22:35:31 ID:OEsFd6lw
>>334
なんか>>202 >>223 と似たような質問があるが・・・
338無責任な名無しさん:2006/12/21(木) 22:47:13 ID:bg/HktmQ
似てるけど全然違う、
上の奴は該当する土地を建物の所有者以外の人に特定遺贈するという遺言がある
339無責任な名無しさん:2006/12/22(金) 10:17:23 ID:vhnS7FtG
>>334
ここで弁護士以上の回答は出ないよ。
相談した弁護士と再度自分はどうしたいのかを良く伝えることだね。

>私としては、勿論後者の意見が認めれると嬉しいですが
>裁判をして負けてしまったら…と不安でもあります
>(少なくとも裁判を起こすと相手方を刺激してしまうでしょうし)
>皆様の意見をお聞かせ下さい

裁判する事や負けた時の事が不安なら、更地にして売却すればいい。
一番波風立たない方法だよ。
340無責任な名無しさん:2006/12/22(金) 10:31:14 ID:VFvYi4VD
被相続人が亡くなって7年たちます。
今年になって相続(土地など)があることを知りました。
後で考えると兄弟に会社関係のために実印がいるといわれ
預けていたのですがどうやらその印鑑を用いて
相続財産の名義変更していたようです。
相続財産は数十件にのぼり生命保険金などもあったようです。
これから私の取り得る法律手段はどういったものになるのでしょうか?
341無責任な名無しさん:2006/12/22(金) 10:38:06 ID:Vk8HXBIc
弁護士に相談
342無責任な名無しさん:2006/12/22(金) 10:44:46 ID:VFvYi4VD
質問と答えがミスマッチのようですが・・・。
このスレの住人の意見を聞いてみたいのです。
343326:2006/12/22(金) 11:01:26 ID:slBAm+EK
>>329
 ありがとうございます。
「父相続の遺産分割であなたの単有にすればそれで済む。」
との 事ですが、亡母の持分が残るのではないですか?

 
344無責任な名無しさん:2006/12/22(金) 11:07:01 ID:6J16SAPc
>>340
法定相続分を侵害しているなら、遺留分請求しなされ。

345無責任な名無しさん:2006/12/22(金) 11:07:01 ID:avMomkOT
>>342
こんな無料掲示板で遊んでないで、弁護士入れて実力行使しろって意味だろ。
本当の話なら、だけどね。
346無責任な名無しさん:2006/12/22(金) 11:31:23 ID:vhnS7FtG
>>342
弁護士に相談しましょう。
立派な意見だと思うのだがいかが。

実印預けちゃうあなたには弁護士という
強い味方をつけた方がいいと思いますよ。
347無責任な名無しさん:2006/12/22(金) 12:49:51 ID:AYLjcTrt
>>343
>>328に書いてあるとおり、父の相続人としての立場と、
母の相続人としての立場の2つの立場で分割協議をする。
母(の相続人全員)が>>326が当初から不動産を相続していたと
することに同意するから、母の持分はありません。
348名無し:2006/12/22(金) 17:09:33 ID:XZl3mGkZ
質問させてください。
父親の姉(ご主人死亡)が亡くなった場合の相続権について兄弟とは
父親の姉のご主人の兄弟も含まれるのでしょうか。
父親の姉には子供も孫もなく一人です。甥の私が相続する可能性は
あるのでしょうか。
349無責任な名無しさん:2006/12/22(金) 17:11:46 ID:AYi4dP2N
>>348
含まれない

父親が生存しているのなら父親が相続人になる
350名無し:2006/12/22(金) 17:14:21 ID:XZl3mGkZ
>>348さん
解答ありがとうございます

351無責任な名無しさん:2006/12/22(金) 17:35:28 ID:AYLjcTrt
>>348
伯母さんのご主人の遺産のうち、まだご主人名義になったままで
遺言も分割協議書もないものがあれば、ご主人のきょうだいが
関係してきます。

不動産の名義とか、そのままになっていることも珍しくありません。
とくに田舎の山や畑など。
352無責任な名無しさん:2006/12/22(金) 18:42:43 ID:V5EJst6m
現在遺産分割協議を開始するところです。
結婚、マンション購入、1戸建て購入資金として
20-30年前で5千万円ほど長女に特別授与がありました。
その他の兄弟(長男、次男)はなし。
この場合、現在の価値に換算すれば1億ほどだと思いますので
長女へは分割分は−1億と考えて協議を進めてもよろしいでしょうか?
それても、その金額分5千万を差し引くべきでしょうか?
ご意見よろしくお願いします。
353無責任な名無しさん:2006/12/22(金) 21:45:54 ID:Izp+6O7A
すいません

3ヶ月経って単純承認したあとに、
父の負債が発覚したような場合、限定承認や相続放棄は可能でしょうか?
354無責任な名無しさん:2006/12/22(金) 21:48:19 ID:AYi4dP2N
>>353
3か月以内に相続放棄しなかった理由が
相続財産が全くない(マイナスの財産のみならずプラスの財産も)
と誤信していたためなら認められる可能性がある

ただ借金のことを知らなかったというだけでは難しい
355無責任な名無しさん:2006/12/22(金) 21:56:07 ID:Izp+6O7A
>>354
ありがとうございます

負債のほうが多いのなら、放棄した方がよさそうですね

でも、相続放棄した場合、自己破産のように財産所有や社会的地位などに、
制約がかかるようなことはあるのでしょうか?
356無責任な名無しさん:2006/12/22(金) 21:57:58 ID:AYi4dP2N
>>355
プラスの財産も全くないと誤信していたの?
そうじゃないと相続放棄は認められませんよ
357無責任な名無しさん:2006/12/22(金) 22:46:54 ID:ZXXeC8A5
>>352
そりゃ五千万
たかが二十年で貨幣価値が二倍に跳ね上がるなんてありえね
358無責任な名無しさん:2006/12/22(金) 23:46:39 ID:V5EJst6m
>>357
レスありがとうございます。
一応、正確には35年〜25年前ぐらいのことであります。

10年の定期預金で90年代初頭のものがだいたい
2倍ぐらいになって戻ってきましたので・・・
359無責任な名無しさん:2006/12/23(土) 00:17:40 ID:mYUzmPAL
ならお前も自分で運用するからっていって贈与してもらえばよかったろw
360無責任な名無しさん:2006/12/23(土) 09:55:10 ID:HbH/d3fN
貧乏人の嫉妬 乙
361無責任な名無しさん:2006/12/23(土) 12:32:33 ID:KEEHdJNr
自分の思う答えじゃないと納得しないのなら
初めから聞かなければいいのに。
362無責任な名無しさん:2006/12/23(土) 19:10:58 ID:zv6n11MB
五千万のマンションが今では一億になっているって事からの発想なら
まだ理解できないこともないんだけど
ああしていたら、こうしていれば、なんてのを持ち出すってのは凄いな。
十年前に百万もらって理想的な運用をしていたら百億は軽く越えてる
363無責任な名無しさん:2006/12/24(日) 19:09:42 ID:DfMk85PQ
友人から相談されたのですが、
7,8年前に父親が亡くなり友人の弟が
父の跡を継いだそうです。
印鑑(登録したもの)を会社関係で使うと言われ
渡していたところ勝手に不動産などの名義を変えられていたことが
1年くらい前に分かりました。
友人は不動産のみならず預金、生命保険金なども
一切受け取っていないようです。
来年早々に弁護士に依頼し裁判を起こすようですが、
実体験などお持ちの方おりましたら留意点や方法論をご教授下さい。
364無責任な名無しさん:2006/12/24(日) 19:15:09 ID:EWxKJqSw
>>363
友人がその弁護士に聞けばいいだけの話
素人のあなたがこの板の素人回答者から意見をもらって
アドバイスしたところで何の役にも立たない
365無責任な名無しさん:2006/12/24(日) 19:28:06 ID:DfMk85PQ
>>364
実体験された方の意見などを聞いてみたいのです。
366無責任な名無しさん:2006/12/24(日) 21:39:11 ID:7HWGklzw
この間も同じことを聞いて逆ギレしてた奴がいたようなw
367無責任な名無しさん:2006/12/25(月) 08:17:09 ID:IYYOPSkq
>>365
聞きかじりの事をいって先入観を与えない
というアドバイスをしておく
368無責任な名無しさん:2006/12/25(月) 10:23:31 ID:lusxPsMQ
はじめましてこんにちは
法律に疎いので是非お伺いしたいです。
8年前に父親が亡くなりました。
そこそこ財産などあったのですが、
私以外の姉妹で勝手に遺産相続をしておりました。
(私の印鑑を持ち出したことが後になって判明。)
私の取り得る法的手段はいったいどういったものがあるのでしょうか?
ちなみに1年半くらい前に相続侵害があったことを知りました。
聡明なる皆様の忌憚のないご意見をお聞かせ下さいませ。かしこ
369無責任な名無しさん:2006/12/25(月) 11:14:32 ID:PbGO+Eo6
>>368
午前中に弁護士に電話し、最短で会える日時を確認する。
必要な資料はその時に電話で聞いておく。

また、役所などで行われている無料法律相談も合わせて
調べておくのもいいでしょう。
370無責任な名無しさん:2006/12/25(月) 12:34:43 ID:IYYOPSkq
>>368
遺産分割のやり直し
自分でやれなきゃ弁護士
371無責任な名無しさん:2006/12/25(月) 13:34:42 ID:gWjLXv+W
学校の宿題は、自分でする事!
372無責任な名無しさん:2006/12/25(月) 14:52:12 ID:ukZLpIqc
釣りだと承知でみんな優しいなぁ
373無責任な名無しさん:2006/12/25(月) 18:36:41 ID:ny20bi9T
相続税の護士報酬の経済的利益の基準は何ですか?
総額1億円の相続資産なら報酬1億×8%とみたいなもんですか?
374無責任な名無しさん:2006/12/25(月) 18:47:00 ID:uSnN1fuV
大半の弁護士は弁護士会の報酬基準をそのまま流用してるらしいから
ぐぐってみたらいいんじゃね。
375中年女:2006/12/25(月) 19:06:58 ID:wKg7RGDe
はじめまして
質問させてください
私の家族構成は
夫、私
長男、長女、次女、次男、三男
の五人家族です
私には、一人暮らししている年老いた母(75歳)がいます
父は20年前に他界しています
私は一人娘です
父は母と私に、そこそこの土地を残して亡くなりました
しかし、私は一人っ子なので、母の家を継ぐ者がいません
そこで、次男(仮名次郎)か三男(三朗)を母の養子として、私の実家の跡を継がせ
たいのですが、母が言うには「自分はいつ死ぬともわからない
から、もし明日死んだ場合、次郎か三朗を私の苗字にして継がせな
さい」とのことです
母が死んだ後に、母の籍に次郎or三朗を入れる事は出来ますか?ちなみに二人ともまだ13歳、15歳です
もしくは、亡くなる前に未成年の子供を母の籍に入れるには、家庭裁判所に
書類を出して、どれくらい期間がかかるものなのでしょうか?
376無責任な名無しさん:2006/12/25(月) 20:42:51 ID:CWps4HU9
>>375
養親からみてあなたの子供さんは直系卑属に当たるから、
家庭裁判所の許可は不要(民法798条ただし書き)。
下のお子さんは15歳に満たないから、その法定代理人が
代諾(了承)すれば可(797条1項)。
上のお子さんは、満15歳以上なので、本人の意志によって
のみ養子となることができる(親権者の同意不要)。
377無責任な名無しさん:2006/12/25(月) 20:51:52 ID:CWps4HU9
>>375
もう一点の死後の養子については、できません。
民法781条2項(遺言による認知)のような特別の規定がなく(実体法上の要件)、
戸籍法上66条により、縁組みをしようとする当事者双方による申請が必要だか
らです(身分行為の様式行為性)。
そもそも、おたずねの場合には、お母さんが死亡すると直ちに戸籍は除かれま
すので、新たな届け出をすることは原則として不可能です。
378無責任な名無しさん:2006/12/25(月) 21:23:00 ID:fapAG/lj
>>377
こうすると、何か相続税で得することとかってあrんですか?
379無責任な名無しさん:2006/12/25(月) 23:01:09 ID:/FeQzeoF
>>378
相続の開始時点で養子になっていれば、
相続税の基礎控除額の計算に使う法定相続人の数が一人増える。
380無責任な名無しさん:2006/12/26(火) 03:26:48 ID:3FsX3aOs
友人に特別代理人を依頼されました。
現在私は失業中で収入がありません。
それでも代理人になる事は可能ですか?
なれない場合はどんな時ですか?
友人も私の生活を心配してくれて謝礼をくれると言うのですが。
381中年女:2006/12/26(火) 08:22:18 ID:0/3riPsH
>377、379
ありがとうございます
382無責任な名無しさん:2006/12/26(火) 13:56:17 ID:21ZrCvsr
>>380
弁護士か司法書士の資格をとってから代理人になってください
383無責任な名無しさん:2006/12/26(火) 22:22:03 ID:jzk3wd+y
4千2百万の相続分しかないのに弁護士入れたら
なんで弁護士は着手金入れて6百万も報酬取るのさ。
高過ぎない?
384無責任な名無しさん:2006/12/26(火) 22:28:14 ID:dSIl4TYn
委任契約書は交わしていないの?
成功報酬額はいくらになってる?

もしどうしても不満なら弁護士会の紛議調停委員会へどうぞ
385無責任な名無しさん:2006/12/27(水) 00:14:01 ID:ir4b1txt
経済的利益が4200万円なら着手金200万円、成功報酬400万円が
弁護士の標準的な報酬らしいけど。

仕事始める時に報酬について話さなかったんか?
386無責任な名無しさん:2006/12/27(水) 00:15:28 ID:YL7byP+9
話すだろ、後から金が惜しくなったんだと思うよ
387無責任な名無しさん:2006/12/27(水) 11:05:35 ID:1KjS96Ym
着手金30−50万円位なら良く聞くけど。
388無責任な名無しさん:2006/12/27(水) 12:14:52 ID:XajX+tsD
報酬二百万そこそこ?
財産調べ歩いてそんなんじゃ
やってられんだろ・・・
389無責任な名無しさん:2006/12/27(水) 13:05:43 ID:1cL9EX5t
>>383
実費でやれってか?いやなら自分でやればいいのに。
390無責任な名無しさん:2006/12/27(水) 15:07:29 ID:WUEy6TFb
つーか、まず4200万の相続分で600万も使って弁護士に頼む理由は?
自分で調停申し立てれば良かっただけじゃん。
391無責任な名無しさん:2006/12/27(水) 15:31:19 ID:XajX+tsD
財産が幾らあるのかさっぱりわからなかった〜
392無責任な名無しさん:2006/12/27(水) 16:01:24 ID:WUEy6TFb
>>391
383なの?
393無責任な名無しさん:2006/12/28(木) 00:17:38 ID:APd7WVfF
相談なのでageさせて頂きます。

先日父(A)が亡くなりました。遺産は自営業を営んでいました店舗物件になります。
その店舗の不動産評価価格が1300万で、相続人は母(Aの妻 以後B)、姉(C)、私(D)です。

現在進行形で父は原告として公判中であり、その公判での和解に判事さんは250万円という
金額を提示しています。

店舗のローンの残りなどを払うと、母には250万円というお金を払う余裕などまったく
なくなってしまいます。
私と姉が相続を受けた場合、その250万円を払う義務というのは生じるのでしょうか?
394無責任な名無しさん:2006/12/28(木) 00:23:14 ID:HW2UgHB8
>393
まず相続とは被相続人(A)の権利義務の一切を包括的に譲り受けることを言いますので、
相続すれば当然250万円の支払い義務は生じるのが原則です。
もっとも、限定承認もあります。

その前提として、公判の承継手続を済ませることになりそうですが
395無責任な名無しさん:2006/12/28(木) 00:47:29 ID:APd7WVfF
>394
レスありがとうございます
判決が出る以前の相続なら、そういった義務は発生しないのかと思ったのですが
考えが甘かったようです

公判の継承手続きですが、弁護士は「代理人がいる以上、公判は続く」と言っていたの
ですが、継承手続きというのはそれとは別に必要になるものなのですか?
396教えてちゃん:2006/12/28(木) 15:28:23 ID:QDe2gKwf
未来の被相続人(父)A
未来の相続人達 母B 私C 弟D

Aの死後現金はB、その他をDにさせるとAが日頃から口頭で言っています。
Cは、遺留分放棄をしますので財産資産などを一覧でお願いしますとAに頼みました。
Aは自分が死んでからやれと、それを拒否しました。
Aに借金は無く、農地・宅地・山林他、建物なども所有、貯蓄もあります。
遺留分放棄の手続きはAの死後でもできるのでしょうか?
また相続破棄という手続きがあるそうですが、負債が無くてもできますでしょうか?
Cが全ての財産を放棄するには遺留分放棄と相続破棄の手続き両方をしないとならないのでしょうか?
397無責任な名無しさん:2006/12/28(木) 15:36:42 ID:MfeZL4UC
>遺留分放棄の手続きはAの死後でもできるのでしょうか?

何もしなければいい

>また相続破棄という手続きがあるそうですが、負債が無くてもできますでしょうか?

できる

>Cが全ての財産を放棄するには遺留分放棄と相続破棄の手続き両方をしないとならないのでしょうか?

2つは性格の違うもの

一切相続したくないのであればAの死後に相続放棄のみをすればいい
398教えてちゃん :2006/12/28(木) 15:46:18 ID:QDe2gKwf
>>397
ありがとうございました。
大変助かりました。
399無責任な名無しさん:2006/12/28(木) 16:15:24 ID:WgtfXrEN
質問させてください。
信託銀行が行っている「遺言信託」に関心を持ちました。

ところで,その中の「遺言執行」とか「遺産整理」とかの業務そのものは,
一般の人でも業としてできるのでしょうか?

それとも何か資格が必要なのでしょうか?
400無責任な名無しさん:2006/12/28(木) 17:55:20 ID:MfeZL4UC
>>399
未成年者や破産者でなければ誰でも遺言執行者になれる
特に資格はいらない
401無責任な名無しさん:2006/12/28(木) 18:08:47 ID:JBnWXIDj
>>400
「業として」ということだから制限はあるでしょう
402無責任な名無しさん:2006/12/28(木) 18:26:51 ID:MfeZL4UC
>>401
どんな?
403無責任な名無しさん:2006/12/28(木) 18:28:32 ID:JBnWXIDj
>>402
信託銀行じゃないのだから信託業法だっけ?が問題になるし
弁護士法上の問題も生じてくるだろう
404無責任な名無しさん:2006/12/28(木) 18:39:40 ID:MfeZL4UC
>>403
「遺言執行者」を業務に掲げたら非弁なの?
405無責任な名無しさん:2006/12/28(木) 18:43:44 ID:JBnWXIDj
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、
非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立
事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律
事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。
ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
406無責任な名無しさん:2006/12/28(木) 18:48:31 ID:MfeZL4UC
>>405
非弁なの?って聞いたんだからYseかNoで答えてほしかったんだけど・・
407無責任な名無しさん:2006/12/28(木) 18:50:41 ID:JBnWXIDj
>>406
非弁の可能性大だろうね
408無責任な名無しさん:2006/12/28(木) 18:54:06 ID:MfeZL4UC
>>406
じゃあ、それをやってる司法書士や行政書士はアウト?
409無責任な名無しさん:2006/12/28(木) 18:56:37 ID:JBnWXIDj
>>408
司法書士は代理権認められてる
行政書士はアウトだろうね
410無責任な名無しさん:2006/12/28(木) 19:05:20 ID:MfeZL4UC
>>409
司法書士は代理権が認められてるからO.Kなの???
行政書士はないからアウト???

遺言執行は司法書士や行政書士としてではなくて、
遺言執行者として遂行するのに?
411無責任な名無しさん:2006/12/28(木) 19:06:58 ID:JBnWXIDj
>>410
ただ遺言執行者になるならいいんだけれども
業として遺言執行者になると標榜しているのはまずいんじゃないの?
412無責任な名無しさん:2006/12/28(木) 19:09:15 ID:MfeZL4UC
>>411
そうなのかなぁ

そろそろ板違いだからやめましょうか
413無責任な名無しさん:2006/12/28(木) 21:06:04 ID:/UTpw2OH
質問御願いします
包括受遺者を含めての遺産の分割により
包括受遺者が農地をもらうというときに、
農地法の許可は必要となるでしょうか?
受遺者は被相続人の元々の法定相続人
ではありません。
414無責任な名無しさん:2006/12/28(木) 21:19:16 ID:JBnWXIDj
>>413
包括遺贈なのに遺産分割・・?
415無責任な名無しさん:2006/12/28(木) 21:26:14 ID:JBnWXIDj
あ、あり得るね。スマソ。
登記するときは意思表示による物権変動として扱われるみたいなので
やっぱり農地法の許可は必要なんじゃないかな?
登記所に聞くのが一番早いね
416無責任な名無しさん:2006/12/28(木) 22:08:02 ID:RAVG3wro
必要。
417無責任な名無しさん:2006/12/28(木) 22:20:15 ID:VbHXSzcO
>>411
>>413
業として標榜というのがどこまでを指すのか分からないけど、
遺言執行者そのものは誰でもなれる、
報酬を受け取ることも可能、というか遺言執行者指定した時点で
遺言に報酬額を書くことが多い。
それ以上は、質問者の業のいう意味次第かな。
418無責任な名無しさん:2006/12/28(木) 22:22:35 ID:VbHXSzcO
ついでに、代理権などは関係なし。それは別問題。
419無責任な名無しさん:2006/12/29(金) 09:27:02 ID:23JDcNXC
417 418さん 
ありがとうございました。

「遺言執行やります」という看板掲げて,
法的に仕事として成り立つのか知りたかったわけです。
420181:2006/12/29(金) 09:29:31 ID:07LOzIRS
>>182-183
ありがとうございます。勧めてみます。

この本、買って読みましたがかなりためになりました。
叔母にも読むように言っておきます。
421無責任な名無しさん:2006/12/29(金) 11:35:17 ID:0QPuLK8d
生前贈与の事でお聞きします。
結婚生活25年、配偶者名義の土地家屋(評価額3000万)を、妻の名義に変更するのには、どんな手続きまたそれに掛かる税金、手数料等はどのくらいでしょうか?
422無責任な名無しさん:2006/12/29(金) 11:50:48 ID:Z/4J+lmZ
1300万ぐらい
423無責任な名無しさん:2006/12/29(金) 11:58:03 ID:4dpaCGi4
>>421
20年以上の婚姻生活があれば、配偶者へは110万円+2000万円が贈与額から控除され、
残額の390万円に贈与税がかかります。
その場合の税額は約53万円程度になりますが、配偶者控除は一定の要件があるので事前に税務署等に確認して下さい。
また、控除額内に収まっても申告を忘れると、通常の贈与税がかかりますのでご注意を。
あとは、登記関係ですが、自分でやる場合と司法書士に依頼する方法があります。自分でやれば数万円くらいかな。
詳しくは法務局か司法書士へ。
424無責任な名無しさん:2006/12/29(金) 12:13:04 ID:tkjokQ3v
ほんとかよ?
3000万の不動産の移転は登録免許税だけで60万だろ。数万でできる方法があるなら知りたい。
不動産取得税が別途3%かかるしな。こっちは住宅用なら軽減措置で多少安くなるが。
425無責任な名無しさん:2006/12/29(金) 13:13:47 ID:4dpaCGi4
>>421
>>424
ごめん、相続とごちゃになった。
登録免許税は、不動産の額の2%の方で、不動産取得税で中古住宅の軽減処置ありだけど、3%で、
最大150万円の額が別途かかる。
426無責任な名無しさん:2006/12/30(土) 00:06:47 ID:yK48axvX
ありがとうございます。
評価額3000万の家屋土地を生前贈与した場合の税金は。
登録免許税(評価額2%) 60万
不動産取得税(評価額3%) 90万
贈与税(評価額?%) 53万
合計 203万 税金に関してはだいたいこの金額?

では、今生活している土地家屋の番地が4つ、坪数700坪ほどあります。
これを評価額2000万ぐらいだけ生前贈与して貰うと、
掛かる税金は登録免許税と不動産取得税だけで済むのでしょうか?

もし、家屋土地を主人から妻に300万売った場合、
どんな税金がかかるのでしょうか?
427無責任な名無しさん:2006/12/30(土) 05:49:01 ID:CLaLmcYW
税務署にいってきけよ
428421・426:2006/12/30(土) 07:34:39 ID:yK48axvX
行政に聞く前に予備知識くらい持ってないと、
墓穴ほっちゃいますから。
みなさん、よろしく。
429無責任な名無しさん:2006/12/30(土) 08:59:42 ID:Ox+eC/DS
>>428
2000万円に抑えて贈与すると、適切に申告すれば、贈与税はかかりません。
300万円で売却すると、本来の価格と300万円の差額が贈与として課税されます。
それ以外の費用は、その通りと思います。

はっきり言って板違いなので、
これより詳しく聞くのであれば、税金板に行くか、税理士さんに相談された方が良いですよ。
430421・426:2006/12/30(土) 09:11:15 ID:yK48axvX
>>429
ありがとうございました。
税金板も覗いてみます
431無責任な名無しさん:2006/12/31(日) 17:55:57 ID:+Viiuo36
質問です

片親の父が亡くなり。

残った子3人(相続人)になり、遺産を相続するのに3人分の印鑑が必要なわけですけど、

もし一人でも
「印鑑を押さない!」
とゴネ続き相続申請期間を越えてしまうと、相続放棄とみなされるのでしょうか?
432無責任な名無しさん:2006/12/31(日) 18:05:03 ID:UIm/M+6K
>>431
3か月の熟慮期間ね?
相続承認したものとみなされます
433無責任な名無しさん:2006/12/31(日) 19:25:39 ID:s4Z3uPgv
>>431
逆ですがな。
遺産はほっておくと相続したことになる。
相続放棄したい場合に手続きしないと駄目。
434無責任な名無しさん:2007/01/01(月) 11:12:47 ID:0917L7vi
>>431
ついでに言うと、印鑑を押しても押さなくても相続は開始されています。
財産が持ち分に従って共有になるだけです。
435無責任な名無しさん:2007/01/02(火) 14:09:46 ID:HjSkP3ua
へー
436無責任な名無しさん:2007/01/02(火) 17:14:50 ID:AkMPfcHE
超初心者の質問ですが、お願いします。
経営者の父が亡くなり、再婚の人に子供が四人います。私は二人兄弟なんで、遺産分割は1/12になるのはわかりました。
それから私はいったいどうすればいいんですか?正直ほったらかされてもう7ヶ月たってる状況で連絡がありません。
437無責任な名無しさん:2007/01/02(火) 17:24:07 ID:lMn54tHg
申し入れをする。
無視され続けるのなら調停を申請。
438無責任な名無しさん:2007/01/02(火) 17:34:09 ID:AkMPfcHE
申し入れってどうすればいいんですか?
439無責任な名無しさん:2007/01/02(火) 17:38:07 ID:vRE0N+RD
本当に12分の1?
お父さんと4人の連れ子は養子縁組してるの?
440無責任な名無しさん:2007/01/02(火) 17:42:32 ID:AkMPfcHE
再婚して四人の子供がいます。今の妻に半分、で私が二人兄弟+四人の義理の兄弟なので1/12じゃないんですか?
441無責任な名無しさん:2007/01/02(火) 18:21:26 ID:7nPOlfzv
やる気ないようだから弁護士に全部任せる
442無責任な名無しさん:2007/01/02(火) 21:30:31 ID:MOahBGHD
先日、母が死にました。
私はその娘で父は健在です。しかし、母には連れ子であり、
私と血が半分つながっている姉がいます。
その姉はもう結婚していて息子もいるのですが、
私の実家に息子を送り込むなどして乗っ取りを考えているようです。
連れ子の姉は私の父も了承を得て自分の息子を私の実家に送り込むことに
なっていてだと母の葬儀で来ていた私の彼にいっていたそうです。
(父はそんなことはないと否定していましたが、そろそろボケ気味でなんともいえません)

母が倒れて以来、それまでろくに帰省したこともなかった連れ子の姉は、
足しげく母の元に通うようになりなんか変だともともと感じていました。

ちなみに連れ子である姉は、私たち家族と同じ世帯に入っていたことはなく、
一緒に住んでいたこともありません。
(母の入院以来、急に近所にお土産を買ってきたりしているのも変)

さて、こんな腹黒い連れ子の姉の乗っ取り計画を阻止する方法はないんでしょうか。
443無責任な名無しさん:2007/01/02(火) 22:52:35 ID:N9dPMkKY
>>442
遺産相続の相談なら、母の遺産の内容を書かないと誰も答えられませんよ。
乗っ取りを心配しているのは、母の自宅の不動産ですか?
だとすれば、それは誰の物?
もし、健在で義姉とは他人の父の物なら何の心配も要らないと思いますが。
444無責任な名無しさん:2007/01/02(火) 22:54:40 ID:N9dPMkKY
義姉じゃなくて半血の姉でしたね。
445無責任な名無しさん:2007/01/02(火) 23:32:08 ID:MOahBGHD
>>443
母の遺産はないですね。不動産も全部父のものですね。
私が心配しているのは、連れ子の姉が父に取り入るなりして、
遺書に自分の都合のいいようなことを書かせようと
しているのではないかということです。

まあその手掛かりとして自分の息子を送り込もうとしたり、
実際、五年後には面倒見るからと父にいってたりします。
その無神経な発言に私も私の彼も一度怒りましたし、
母方の親族もそんなバカな話があるかって姉の妄想に反対している状況。
周囲から見てありえない話でも法的に姉の乗っ取り計画を
阻止できればと思って相談しました。

>>444
そうです。半分というところがまた厄介。
446無責任な名無しさん:2007/01/02(火) 23:42:08 ID:ybJOQT0b
>>445
お父さんから「姉」に相続が発生することは、養子縁組しない限りない。
遺言で、「姉」に遺贈する、ということを書けば有効になってしまうが、
お父さんがその意思で書くのだとすれば、これを阻止する方法はない。
できることと言えば、お父さんが本当にぼけちゃって、分別も付かなくなってしまったら、
不条理な遺言を書かれる(書かされる)前に、意思能力がないという医師の診断書を取っておくことくらいかと。
447無責任な名無しさん:2007/01/02(火) 23:57:10 ID:NzN4teGO
448442 445:2007/01/03(水) 00:00:30 ID:MOahBGHD
>>446
良いアドバイスをありがとうございます。
診断書をいいタイミングで取れるように何らかの手を打っておきますね。
あとは法じゃなく親戚中からの突き上げや非難がある程度の抑制力に
なってくれると思います。
それでも乗っ取り計画を続行するなら、
いずれ田舎に帰ろうと考えている姉にとっては脅威でしょうから。
449無責任な名無しさん:2007/01/03(水) 01:10:39 ID:b2xeIK9F
あなたの彼も結婚してないのに財産に口をはさむなんてキチガイと思うのだが
450無責任な名無しさん:2007/01/03(水) 06:31:42 ID:LJ3I/PDk
>>442
法的には貴方のお父さんが自分の意志で自分の財産をどうしようと
貴方に口出す権利はありません
貴方のお姉さん(もしくはそのご子息)を養子にしようと、貴方に不利な遺言状を
残そうとも、お父さんの自由意志に基づくものであれば無問題です


(板違いになりますが)むしろ法以外の面では貴方に問題があると推測します

>母が倒れて以来、それまでろくに帰省したこともなかった連れ子の姉は、
>足しげく母の元に通うようになりなんか変だともともと感じていました。
たとえ健常時には疎遠であったとしても、何かあれば世話を焼くというのは
肉親として自然な情でありかつ健全な行為です

>さて、こんな腹黒い連れ子の姉の乗っ取り計画を阻止する方法はないんでしょうか。
それをあたかも悪意志によるものと邪推する貴方のような娘を持つお父さんが不憫でなりません
451無責任な名無しさん:2007/01/03(水) 06:57:08 ID:JslP32ym
>>436
>>446


>>450
板違い以下はノイズ、何を根拠に邪推というのか
コメントは法的な部分だけにしておけ
452無責任な名無しさん:2007/01/03(水) 15:05:15 ID:kbr2vfk7
半年前父死亡
母認知症で入院中
兄弟三人がいて長男が母の面倒をみる→他の二人遺産放棄完了(家裁で)
宜しくお願いしますって事で円満解決と思いきや
半年後次男が父の財産を母の名義にしろとか新築するなら半分母の名義で建てろとか言ってきました。

急に父が亡くなったため印鑑も見つからず、母も放棄手続きをしないと預金も何もどうにもできない状態でしたので
手続きをしました。もちろん関係者が集まって皆の同意の下でです。

今になって放棄の白紙撤回を求めてきて
さらに母の手続きは法的に違反だから訴えると言ってきました。

次男自身の事ではなく母の手続きに不満があるとの事で訴訟を起こす事は可能なのでしょうか?
453無責任な名無しさん:2007/01/03(水) 22:13:32 ID:BqFX2mMH
>>452
本人が同意できないのに、勝手に親族が合議で相続放棄書類を作成したこと自体が違法です。
認知症で判断能力が無ければ、家裁に申請し、成年後見人を選任する必要がありました。
本人が同意していなければ、当然、相続放棄自体が無効になります。
また、関係者は、文書偽造罪で立件される可能性があります。
454無責任な名無しさん:2007/01/03(水) 22:39:24 ID:iYZeVrF4
>>450
>法的には貴方のお父さんが自分の意志で自分の財産をどうしようと
>貴方に口出す権利はありません

まったくもってその通り。
最近変な人出てくるね。
455無責任な名無しさん:2007/01/04(木) 09:33:16 ID:6OtD4+M7
>>454
そもそもこの父親が認知症っぽいのが問題なんでしょ。ちゃんと嫁。
最近変な人出てくるね。
456無責任な名無しさん:2007/01/04(木) 09:56:33 ID:Oq9m+R3o
親父の叔父(以下、私から見て大叔父)が 平成8年に死亡。昨日、遺産分割協議書を親父が妹の旦那から渡されたが、親父がサイン捺印もしていないのに 記載済み 捺印済みとなっており勝手に作成されていたがこれは犯罪になるのか?
457無責任な名無しさん:2007/01/04(木) 11:55:24 ID:wpoOjSwu
教えて下さい。
母親所有の土地に父親所有の家が建っています。借金して家を建て直した場合、相続税が安くなると聞いたのですが本当でしょうか?条件やどのくらい安くなるかなど教えていただけないでしょうか?よろしくお願いいたします。
458無責任な名無しさん:2007/01/04(木) 12:01:07 ID:xbdJLQ1B
>>456
だな。

>>457
誰が死ぬ予定で幾らの家なんですか。
459無責任な名無しさん:2007/01/04(木) 12:41:06 ID:8xBR04wy
>>457
税務署にいって税務署員の話を聞くか
計算票をもらってきて自分で計算する
460無責任な名無しさん:2007/01/04(木) 18:56:22 ID:b15Uk1H4
教えてください。
母は昨年他界しましたが、母の母(私の祖母)は健在です。
祖母が亡くなった場合、残っている母の兄弟と、
孫である私にも、相続権があるのは知っているのですが、
母が生前に、祖母の財産を借金などにより、使っていた場合、
私に相続分が無くなる事はありますか?
461無責任な名無しさん:2007/01/04(木) 19:02:27 ID:CB+cmABA
>>460
ありえますね。
462無責任な名無しさん:2007/01/04(木) 21:25:04 ID:xM/IKmnt
よろしくお願いします。

現在祖父の住む家は、祖父の姉の名義の土地であり、
登記簿に「永久無料貸与」といったようなことが書かれているそうです。
祖父の姉は随分前に他界しており、
祖父は祖父姉に代わって固定資産税を払って何事もなく住んでいます。

祖父姉には地方に離縁した夫(おそらく故人)と子どもがいるらしいのですが、
離婚した瞬間から連絡を取っておらず、連絡先・生死ともに不明です。

この土地をなんとかして祖父が相続したいのですが、
どのようにすればよいのでしょうか?
祖父姉の子孫と示談が決裂した場合、裁判で勝つことはできるのでしょうか?
(占有権?はこの場合にあてはまるのでしょうか?)
また、弁護士さんにお願いする場合、所在不明の祖父姉子孫を探すのは、
弁護士さんがして下さるのでしょうか?
こちらで興信所などを使って探すのでしょうか?
463無責任な名無しさん:2007/01/04(木) 21:38:20 ID:fy9ATwll
>>462
祖父姉の子供たちを探し出して相場で買い取る。
弁護士さんに頼めば通常の方法で探し出してもらえるけど
それで駄目なら別途調査費がかかることになるでしょう。
464無責任な名無しさん:2007/01/04(木) 21:43:19 ID:xM/IKmnt
レスありがとうございます。

重ねて質問ですが、相場でなく高値をふっかけられた場合は裁判になるのでしょうか?
また、○年以上住んでいれば土地の権利が発生するといったような、
都合のいい展開にはならないものでしょうか?
465無責任な名無しさん:2007/01/04(木) 21:57:22 ID:fy9ATwll
>>464
使用貸借なので基本的には立ち退くことになる。
また借りてるので時効取得は主張できない。

まあお金に余裕があるなら最終的には出て行くこともなく
買い取ることで決着をつけることが出来ると思われるが
一度弁護士にきちんと相談してみれ。
466462:2007/01/04(木) 22:05:15 ID:xM/IKmnt
そうですか…。
タダでゲット!なんて虫のいい話はないのですね。
てっきり時効取得が当てはまると思っていました。
正直言ってお金に余裕はありません。
このまま祖父が天寿を全うするまで住ませていただき、
その後は野となれ山となれといった感じになるかと思います。

一応弁護士さんには相談してみます。
本当にありがとうございました。
467無責任な名無しさん:2007/01/05(金) 09:37:49 ID:xijSOVcT
>>466
時効取得するには、自分の所有と思って占有していることが
前提が必要です。
お祖父さまは、登記上にも明示してるように、ずっと借りていると
いう認識であると思われるので、時効取得は難しいでしょう。

468無責任な名無しさん:2007/01/05(金) 14:44:44 ID:9hf17zw7
相続は路線価から求めた相続税評価額で決めるものなんでしょうか?
それともその土地の時価で決めるものなんでしょうか?

裁判に持ち込まれた場合有利になるのはどっちの方でしょうか?
469無責任な名無しさん:2007/01/05(金) 14:53:07 ID:gNMDaPKf
>>468
なんでマルチポストするかなー
470無責任な名無しさん:2007/01/05(金) 15:22:56 ID:9hf17zw7
>>469
このスレが最初見つけられなかったんです
471無責任な名無しさん:2007/01/05(金) 15:50:39 ID:Yl1ZerXj
答えてもらったら、次はソースだせとか
うざすぎるわ。
472無責任な名無しさん:2007/01/05(金) 16:04:31 ID:9hf17zw7
すいません

相手が時価でやってくれって言ってるもので
うちは公認会計士にたのんで路線評価額で資産計算しようと思ってるので
473無責任な名無しさん:2007/01/05(金) 18:23:07 ID:Yl1ZerXj
二つのスレで同時進行の質問はやめろや。
474無責任な名無しさん:2007/01/05(金) 20:03:32 ID:64f6K+GR
無視したらええやん
両方とも
475無責任な名無しさん:2007/01/05(金) 21:04:00 ID:n3Q3CTQO
 父が亡くなり、相続人は私と姉の2人。父には5つの銀行に
1億円の預貯金があり、解約して2人で分けました。
 このまま相続税の申告をせずに放っておいた場合、税務署は
銀行に照会して税金を掛けて来るのでしょうか?
476無責任な名無しさん:2007/01/05(金) 21:30:35 ID:ZqkWoGgb
>>475
可能性は十分にある。
その場合は、無申告加算税、重加算税等かかり、結構持って行かれているので、
自己申告した方が良いと思うよ。
477無責任な名無しさん:2007/01/05(金) 22:36:50 ID:tKjYpzkx
>>475

預金に1億あるなんて、凄い資産家ですな。
478無責任な名無しさん:2007/01/06(土) 00:22:22 ID:nqfg4VLb
被相続人 母

相続人 父 子 孫

相続の開始は10年以上前です。
このとき、子のみに相続させることは可能でしょうか。
可能な場合はどのような手続きが必要か教えて下さい。
479無責任な名無しさん:2007/01/06(土) 00:34:08 ID:JNUBHmIJ
相続人の間で、子がすべて相続して他の者の取り分はない旨の分割協議が成立すればいい。
480478:2007/01/06(土) 00:51:02 ID:nqfg4VLb
>>479
回答ありがとうございます。

では、遺産分割協議書を作成し、子以外の取り分をゼロにすれば
よいということですね
素人なのでよくわからないのですが、上のようにしたとき遺留分も
子以外は相続できなくなるんですよね??
481無責任な名無しさん:2007/01/06(土) 01:46:42 ID:KMBwG+ry
>>480
相続人全員の同意を得てるん?
遺留分なんて言葉が出てくるところを見ると心配になってくるが。
482無責任な名無しさん:2007/01/06(土) 04:03:05 ID:cgVYQ2N6
>>472
会計士だろうが税理士だろうが、こういう計算をやって百万円とかそれ以上もとる事は良くあります。素人でも、それと同等の計算は出来ますよ。私はしました。
都市部の住宅地、ある程度の変形した土地でも路線価は、素人でも計算出来ます。

ただし、まず確認すべきは、相続税評価額(路線価格)により相続財産を評価する場合、普通、相続税が課税される場合です。
相続税がかからないのに路線価で評価すると、時価の8割程度になってしまい、分割での不公平が生じます。
原則的には時価評価になります。不動産の簡易鑑定や複数の不動産業者に問い合わせてみるといいでしょう。
財産評価の仕方が、相続でのもめ事の中心ですから、相続人の皆さんで納得のいく評価者(ご自身たちも候補者)をたてられ、共同で評価を出すのがもめない方法でしょう。

483無責任な名無しさん:2007/01/06(土) 12:46:31 ID:KwsEpI75
父が死に息子である私に、父の兄弟がいろいろ理由づけて保険証書を渡してくれません。受取人は私です。証書のコピーでは保険金は受け取れませんか?困ってます。
484無責任な名無しさん:2007/01/06(土) 13:42:01 ID:lk/vaEa1
証書なんか紛失してたって受取人本人であることが証明できれば出るだろ
485無責任な名無しさん:2007/01/06(土) 14:29:53 ID:M/kN6UOq
>>475
普通する、一億の相続税なんてたいしたことないからちゃんと申告したほうがいいよ
>>478
「父と子と孫が同意すれば」出来る
486480:2007/01/06(土) 16:16:21 ID:8WPZbBKQ
>>481
>>485
相続人全員の同意は得ています。
ということはできるということですね。回答ありがとうございました。
487無責任な名無しさん:2007/01/06(土) 23:52:28 ID:T43Qn4ui
ここで相談に応じている人達って、相続経験者や司法受験生…一体どんな職種なんだろう。無料だから本職は書き込まないだろうなぁ。
488無責任な名無しさん:2007/01/07(日) 00:15:35 ID:pb2MBfci
>>487
ちょくちょく見に来てますが,結構参考になってます。
自分は,行書・FP・宅建の資格だけ持ってますが,ペーパーです。

最近だけでも遺言相続だけで10冊以上本読んだと思いますが,
具体的な事例になるとなかなか…???です。

回答を見ていると,なるほどな〜と思うことも多々あります。
それなりの人だろうと思いますね。

489無責任な名無しさん:2007/01/07(日) 10:31:20 ID:x1Mdpd7v

本気で言ってるのか?
本職の弁護士なら即答できるような原則的なことでも
答えられないことがおおいんだが…。
490無責任な名無しさん:2007/01/07(日) 14:23:26 ID:UznpKO1j
先日、父が急死しました。

相続について自分なりに調べてみましたが、不安なので教えてください。

母は健在です。私は長女で下に妹が二人います。(三人姉妹です)
私は婿をとって、夫は養子にはいりました。

母は財産放棄を希望し(自分が死んだ時に面倒だから)家裁に放棄の申請をしました。

この場合、相続税を計算する時の法定相続人に、放棄した母は含まれるますか?
含まれる場合は、
5000万+1000×5(母・子3人・養子にきた夫)=1億までは非課税なのでしょうか?

あと、父の名義で家に火災共済金が2300万かかってるそうです。
これは、相続の課税対象になるのでしょうか?

いろいろ調べてみましたが、分からないこともあって不安なのでどうか教えてください。
よろしくお願いいたします。
491無責任な名無しさん:2007/01/07(日) 14:46:41 ID:pidPkCE2
492無責任な名無しさん:2007/01/07(日) 15:21:36 ID:lUV2CSut
>>490
相続放棄しても法定相続人として控除額の計算に含まれます。
火災共済金は掛け捨てのものであれば、課税対象ではありませんが、
解約時に解約金が貰えるものは、課税対象に入ります。
493無責任な名無しさん:2007/01/07(日) 15:44:30 ID:UznpKO1j
>>492
レスありがとうございます。
自分なりに調べてみましたが、妹達が、母は放棄したら法定相続人に含まれない!
と言っていたので、不安で聞いてみましたが、助かりました。

火災共済金は、解約時に解約金がもらえるのであれば、全額(2300万)課税対象なのでしょうか?
494無責任な名無しさん:2007/01/07(日) 16:56:51 ID:lUV2CSut
>>493
原則は、その時に解約した場合における解約金の金額ですが、
他に算定方法がある場合があり、有利判定する必要があるかもしれないので、
税務署か、税理士に確認して下さい。

ちなみに、土地が多い、自分で事業を営んでいるなど、相続財産が多い場合は、
有利判定が必要なので、税理士に頼んだ方が良い場合があります。
お知り合いの方がいれば、相談されることをお勧めします。
495あぼーん:あぼーん
あぼーん
496無責任な名無しさん:2007/01/07(日) 20:42:58 ID:UznpKO1j
>>494
レスありがとうございます。
父の財産で現金はほとんどないのですが、
土地と建物でこの前計算したところ、約7000万ありました。
もし、仮に火災共済金の2300万円がまるまる課税対象になると、9300万になってしまうので
非課税の1億以内に収まるか不安でした。

いまは、母の知り合いが司法書士さんでして、その人にいろいろ指示をしてもらってます。
司法書士さんとは別に、税理士さんにも相談した方がよいのでしょうか?

あと、あす家にかえってから解約金について調べてみます。
丁寧にこたえてくれてありがとうございました。
497無責任な名無しさん:2007/01/07(日) 21:23:33 ID:VAM4X0/G
日本の遺産相続額の平均ってどれぐらい?
498無責任な名無しさん:2007/01/07(日) 21:49:41 ID:lUV2CSut
>>496
その程度であれば、特定居住用宅地等の評価なども考慮すると、
ほぼ確実に非課税になるでしょう。
であれば、他に財産が見つからなければ税理士さんは不要でしょう。
税金の申告も必要ありません。
499無責任な名無しさん:2007/01/08(月) 01:42:38 ID:VUkileLu
嘘ついたらいかんよ。
特例を受けた結果控除内に収まる場合には申告が必要。
500無責任な名無しさん:2007/01/08(月) 09:44:22 ID:drC9YmhC
そう。こんなとこで素人に聞いてないで、資料持って行って税理士に相談した方がいい。
正式依頼したら費用はかなりかかるけど、相談だけならそんなにかからない。
501無責任な名無しさん:2007/01/08(月) 13:53:01 ID:iXWNHOlW
一旦手離した共有土地ですがもう戻せないですよね?
502無責任な名無しさん:2007/01/08(月) 14:14:04 ID:kURz0A7p
先日独り身の伯父が亡くなりました。
当方は傍観者みたいなものですが一つ疑問がありこちらにお邪魔しました。
知識不足な上に困惑していることもあり変な文もあるかと思いますが、よろしくお願いします。

現在、遺産相続の話は途中経過で
常識と心のない兄弟により親兄弟内はゴタついている最中です。
私の疑問は生前伯父とお付き合いがあった女性が伯父の土地の権利書を
伯父が亡くなり数か月経った今も尚、持っていることです。
親は相手は実印を持っているわけでもないし、兄弟の事で首が回らないため放っておいてますが、
私は全くの赤の他人が近親者に土地に関する重要な書類を返却もせず保持していることが不審に感じます。
さらにその土地を自分がもらう権利があると主張しているみたく、益々心配です。

その女性と伯父は若い頃に一時交際してて
以後、女性は他の男性と結婚し伯父とは体の関係なく友達として長い付き合いをしていたみたいですが
色んな話を聞き、行動を伺うかぎり人の良い伯父は結局都合のいいパトロン扱いだったんじゃないかと
あまりよくない印象を受け女性の肩をもつ心情に全くなれません。

長くなってしまいましたが、
全くの赤の他人が土地の権利書を持っているからといって自分の物できる可能性はあるでしょうか?
その女性は以前伯父に頼まれ実印証明書を発行してもらったことがあり、
他にも市役所に知人がいる、伯父の家の鍵を持っているなど
変な小細工ができる立場の人なんじゃないかと素人故の妄想でとても不安です。
503石井:2007/01/08(月) 20:44:34 ID:1N+dU3Nk
元の名前の西岡だけど、新しい名前の石井です。電話番号は08043263225です。前は09027592263だけど、今は、もうありません。電話番号は08043263225です。登録お願いします。お金を貯めて払います。
504無責任な名無しさん:2007/01/08(月) 21:49:22 ID:Qu93TKCE
お願いします。
私は父・母・姉・私の4人家族でした。
父が平成8年に死亡し、母が平成18年に死亡しました。
遺産のうち、

土地について、父の持分10分の5 母の持分10分の5となっています。

土地・建物は姉が全て相続することになったのですが、父が亡くなったとき、相続登記をしてませんでした。
色々聞いてみると、一次相続(父の相続)の遺産分割協議書(母の土地の持分を父だけに相続させ、二次相続で姉に土地の全てを相続させる)
を作成したほうが良いとのことでした。

この場合、母がもう亡くなっているのですが、母の署名や実印が無くても遺産分割協議書を作成することは可能なのでしょうか?
505無責任な名無しさん:2007/01/08(月) 21:53:26 ID:md6dQojl
できない 死人の印鑑証明はでないから
相続人全員の同意がなければあなたのおもうとおりできない
506無責任な名無しさん:2007/01/08(月) 22:27:51 ID:md6dQojl
スマソ 相続人二人なんですね
それなら二人で父、母の協議書を2通作ればいい
507504です:2007/01/08(月) 22:50:28 ID:Qu93TKCE
>>506
ありがとうございました!!
2通りの協議書を作成すれば出来るんですね。 それを聞いて安心しました。
508無責任な名無しさん:2007/01/09(火) 22:10:19 ID:hqYRzHb/
質問です。
母が二年前、父が先月亡くなりました。主な財産は家、土地のみ。
兄弟は私含めて3人。話し合いで私一人が家、土地を相続することでまとまりました。
法務局で登記事項要約書を取ったところ、
おそらくローンを組んでいたと思われる銀行に抵当権がありました。
銀行に問い合わせたところ、ローン支払い終了時に抵当権抹消の手続きをするのが
出来ていないようです。
ローン終了時に送られてきたはずの書類は家で見つかりませんでした。
(よく探せばあるかもしれませんが)
当時の取り扱い支店が今はもうありません。
その支店の業務を何処が引き継いでいるのかは銀行で調べてくれるそうです。
初めは手続きを自分でしようと思っていましたが、
あまりに複雑化するようだと司法書士にお願いするしか無さそうです。
一連の作業(家土地を私名義にする)をお願いしたら
経費込みでいくらくらい費用がかかるでしょうか。
509無責任な名無しさん:2007/01/09(火) 22:16:49 ID:mj+a0lAJ
土地建物の評価額と要約書の内容を書いてくれないと答えようがない。
510無責任な名無しさん:2007/01/09(火) 22:36:32 ID:9cgy6YcQ
>>508
銀行に聞けば大まかな金額は教えてくれますよ。
そのままお願いすれば一切合財やってくれます。
511無責任な名無しさん:2007/01/09(火) 22:43:27 ID:wNvfD9WD
>>508
抵当権の原契約書(権利証を兼ねる)が紛失していると
手続的には、ちょっと面倒かな。

費用については、近くの司法書士会で何人か紹介してもらって
そこで聞いてみたら。抵当権抹消はともかく、
相続登記の費用は銀行じゃわからんぞ。
512無責任な名無しさん:2007/01/09(火) 22:46:25 ID:9cgy6YcQ
>>511
確かに相続登記費用は分かりませんね。
513無責任な名無しさん:2007/01/09(火) 23:12:40 ID:mj+a0lAJ
評価証明とってみないと登録免許税が分からんのだから司法書士に聞いたってわからんよ。
514508:2007/01/09(火) 23:14:54 ID:hqYRzHb/
ありがとうございます。
>>509
評価額は書かれてないですが、建物は40年近く経ってるのでゼロに近いと思います。
土地は田舎で狭いので500万位ではないでしょうか。
>>510
銀行で紹介してくれるって言われたけど、事前に知っときたいなと思いまして。
なにしろ現金の相続は無いに等しいので。
>>511>>512
相続登記は費用まちまちなんですか?
515無責任な名無しさん:2007/01/10(水) 08:33:28 ID:hAuaj9H0
>>514
登録免許税は誰がやっても同じだけど
報酬は自由化されているからね。

売買の場合とかと違って、相続は不確定要素がある。
相続関係調査は、実際に調べてみないと
戸籍関係の費用(実費分)とかも出せない。
さらに、その結果、「え?ほかに相続人がいるじゃない」
という話にでもなれば、これはもう大変。
516かず:2007/01/10(水) 08:48:07 ID:/IARuQo8
質問なんですが、叔母が僕宛に預金と土地建物の公正証書遺言を行政書士を通して残してくれてるんですが、実際、亡くなってから、どのくらいで、手元に入りますか?
517無責任な名無しさん:2007/01/10(水) 13:02:38 ID:DsMOX7ZY
祖父が亡くなり、いま遺産協議書とかいろいろ手続きに追われている所です。

実はいまから2年前祖父から、母と私(孫)に400万ずつ現金でもらいました。
私と母は無知だったので、そのまま自分の通帳にいれました。

税務署に申告?とか手続きも何もしませんでした。
最近、祖父がなくなって、父と司法書士さんと話しているときに、そういえば
アレ(祖父からもらったお金)はどうなるんだろう。と思って、司法書士さんにきくと
重加算税かかるんじゃない?と言われました。

重加算税かかるとするといくらくらいかかるのでしょうか?
また、もしかしたら、相続税を計算するときに、この各400万ずつを生前贈与としてもらったとして
一緒に含めて計算することができるかも?といわれましたが、
いまいちよく分かりません。

本当に困っています。よろしければ教えてください
518無責任な名無しさん:2007/01/10(水) 13:37:48 ID:/njYZAQ1
>>516
あなたがどれくらいスムーズに手続きができるかによる。
>>517
税金板へ。でも一応回答。
自主的に申告した場合5% or 税務調査の場合15%の無申告加算税 or 財産隠しの場合40%の重加算税
のいずれか+本税+納付期限以降の延滞税年14.6%。
相続時精算課税は翌年の申告時に手続きしてないので利用不可。
519無責任な名無しさん:2007/01/10(水) 14:01:52 ID:OIyfU3dL
相続時清算課税は関係ないだろ
三年以内の贈与は自動的に相続財産として計算しなおす事になる
520無責任な名無しさん:2007/01/10(水) 14:19:03 ID:tOSVHR5t
質問させてください。
父が現役で亡くなりまして今度母と姉(結婚して家を出た)と私(長男)で相続する事になるんですが
相続する物は不動産(家)・退職金・保険金・貯金(2万くらい)母名義で貯金は有る・借金250万・
保証人(生前賃貸住宅の保証人になっていた)とあるんですが、
なんとか借金は退職金・保険金で返す当てはあるんですが色々調べましたら、保証人まで相続する見たいなんですが。
なんとか保証人の相続は辞めたいんですが、なんとかならないでしょうか?
保証人になった人はいい加減な人で生前にも1度か私の家の方に督促が来てた事が有りました。
その時は未払い家賃56万くらいだったと思います。
今も増えて数百万になってから自己破産か夜逃げしたからこっちで払ってくださいとなったら本当に困ってしまいます。
一年くらい督促が来てないのを見るとどうなったか判りませんが、連絡先も判らず督促葉書も無い為
対応ができません。なんとかならないでしょうか?
521無責任な名無しさん:2007/01/10(水) 14:25:10 ID:WZt4MqLm
ならない。
522無責任な名無しさん:2007/01/10(水) 14:39:42 ID:/njYZAQ1
>>519
嘘付くなボケ。民法と税法をごっちゃにするな。
523無責任な名無しさん:2007/01/10(水) 14:50:13 ID:OIyfU3dL
ごっちゃにしてるのはお前じゃないの?
税法では三年以内の贈与を相続財産として計算しなおす

国税庁
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4152.htm
524無責任な名無しさん:2007/01/10(水) 16:46:31 ID:/njYZAQ1
相続税法19条は贈与税が課税されることが前提となっているのであって、贈与を相続税の
課税価格に加算したからといって贈与税が課税されない訳ではない。
525無責任な名無しさん:2007/01/10(水) 16:54:29 ID:/njYZAQ1
http://www.kfs.go.jp/service/MP/04/0505000000.html

同条の規定の趣旨は、相続税法が採用している相続税の累進税率の適用による税負担が、
財産を生前贈与することによって軽減されて公平を欠く結果となることを考慮し、相続開始前
3年以内の贈与財産の価額を相続税額の計算上、相続財産の価額に加算することにより所要の
調整をすることにあると解されるところ、同条第1項の規定により相続税の課税価格とみなされた
贈与財産については、贈与税が課税されることが前提とされたものであって、贈与財産の価額を
相続税の課税価格に加算したからといって贈与税の課税関係が消滅するものではない。
(平成10年3月11日裁決)
526無責任な名無しさん:2007/01/10(水) 17:07:09 ID:roKakww3
弁護士に詳しい方、教えて頂けませんか?

相続についてです。
実父が亡くなる際に実子である私に幾ばくか残したとの連絡があったのですが、
死後遺言書の開示では5年も前のものしか出てこず、かつ実父の再婚相手にそのほとんどがいくような内容でした。
その後の交渉でも実父の再婚相手はかなり胡散臭い言動や行動がみられ、遺留分減殺請求の額すら満足に応じようとしません。
どうもかなりの資産を隠している模様ですし、実父の死自体もかなり疑わしい点があります。
そのため、弁護士にお願いして公の場で交渉する必要がでてきました。
つきましては、相続関係に詳しく、東京近辺を活動範囲としている先生を探しております。
xx弁護士ならいいんじゃないか? とお勧めの先生をご存じの方、教えて頂けませんか?
なにとぞ、よろしくお願いします。
527無責任な名無しさん:2007/01/10(水) 17:40:50 ID:WZt4MqLm
>>526
そういうのはここでは無理。
528無責任な名無しさん:2007/01/10(水) 21:07:41 ID:UlscgKwG
祖父母が生きていた頃、お手伝いさんと祖父の弟の娘が弁護士を呼んで、
法定相続では自分達の取り分がないので、遺言書を書かせて、金を取っていった。
親が病気になって、初めて詳しい事情を知ってびっくりしてます。
その後、このお手伝いは味をしめて、ひとり暮らしの老人の家にお手伝いと
して入ったけれど、家族に必要ないと追い出されたらしい。
10年以上も前の事なんだけど、これって罪にできるかなぁ。そいつらは、
この事があってから近寄ってもきません。
529無責任な名無しさん:2007/01/11(木) 01:00:11 ID:XGxtgkKz
質問です。どうぞ よろしく。
親が亡くなり貯金の相続が発生しその親が韓国国籍の場合
韓国の戸籍と その戸籍を翻訳したものが必要だと思うんですが
翻訳した分だけあれば 実際の韓国の戸籍の提出は必要ないんですか。
530無責任な名無しさん:2007/01/11(木) 02:01:28 ID:DW3Cb2E9
弁護士がたってるんですが、土地や建物、車などの遺産の計算は弁護士がやるんですか?
531無責任な名無しさん:2007/01/11(木) 02:52:06 ID:s2oGLsnC
>>529
本人名義の口座の相続なら遺産分割協議書、印鑑証明書でよかったと思います。
登記手続が必要な場合は実際の韓国の国籍と翻訳した内容の添付書類が必要
です。
登記の場合の参考Q&A:
http://homepage3.nifty.com/o-nakamura/page007.html
532無責任な名無しさん:2007/01/11(木) 06:47:30 ID:rS87hTRd
>>528
一体何の罪になると思っているのかわからないが、
相続財産を、被相続人の意思で遺言により処分することになんら問題は無いと思うが。
逆に、お手伝いさんのいいなりになった被相続人の気持ちを子供らは考えて欲しい。
きっと、子供があまり関わらずに寂しかったのかな。
子供が頻繁に面倒見ていればそんなことにはならなかっただろうに。

>>530
弁護士がやると思うが、弁護士に聞いてみれば。
533無責任な名無しさん:2007/01/11(木) 08:50:26 ID:pMrauhQA
>>532
他人の家庭のことについて余計なことを言うものではないと思う
被相続人の素行がひどく血縁者が近寄れる状況じゃなかったということもありえる
どのような背景があるのか>>528の書き込みだけでは判断できない
コメントは法律上の判断だけにしておけ

>>528
遺言書を書かせて というのがひっかかる
被相続人の意思に反した遺言書を無理やり作成させたのか
より詳細なことがわからないと
正確な判断を下せないと思うし
また証明できないと行動しようがない
534無責任な名無しさん:2007/01/11(木) 11:19:05 ID:MYFYq5nj
>528です。説明不足ですいません。
障害者の孫(私の兄弟)がいた祖父に、孫に財産を相続するように遺言書を書いた
方がいいと言い訳を言って、結局は自分達の取り分も書かせたのです。
法定相続通り、私の親が相続しても、兄弟の面倒を見る事に何の問題もなく、
ちゃんと面倒はみています。
 今回親が病気になり、その事を気にしているのを知り、このまま親が亡くなって
しまったら、無念な思いを残してしまうので、書き込みをさせて頂きました。
 遺言書を書かせるなら、家族で同居していた、うちの親にひとこと話があって
しかるべきなのに、その辺は一切話がありませんでした。偶然着替えを持っていった
母が記入後に現れたようです。
 祖父の弟の娘と元お手伝いはグルで、娘は「お手伝いさんにはよくしてもらったん
だから何か残すべき」といい、祖父は遺言を書きました。その後、葬式でお手伝いの
旦那が、「祖父の弟の娘に葬式の手伝いをしてくれたのだから、100万ぐらいやったら
どうだ」と言われ、気落ちしていた両親はただいいなりになってしまったようです。
 もちろん、弁護士に相談には行くつもりですが、弁護士にも善し悪しがあるので、
厚かましいとは思いながらも、ここに書き込みをさせて頂きました。
 両親は共働きですが、母は特に忙しい中でも、こまめに着替えを持っていったり
していました。両親は人がいい感じの昔かたぎのタイプです。どうぞ宜しくお願いします。
 
535無責任な名無しさん:2007/01/11(木) 12:04:39 ID:p2auKwJy
なんの問題も無い
536無責任な名無しさん:2007/01/11(木) 12:12:21 ID:fQlniqdm
無理矢理書かせたのでもない限り罪ではありません。
遺言書を書くのは祖父の自由であり、ひとこと話をする必要もありません。
気落ちして居たとは言え、自分の意思で弟の娘に贈与した以上いまさら後悔してもどうにもなりません。

仮に道義的に問題があったとしてもそれは法律が強制するようなものではなく、当人が強い意思を持って戦うべきだったのです。
今からでも、自分で相手に文句を言えばある程度の無念は晴らせるでしょう。
537無責任な名無しさん:2007/01/11(木) 12:18:15 ID:FSZJzi88
>>534
祖父が遺言を書いたときの祖父の状態は?ぼけちゃって分別も付かないような状態だったとか。
あるいは、強迫・欺罔によって書かされたとか。
祖父の意思がない、あるいは、真意でない遺言は、相続人が無効・取消しを主張することができる。
ただ、問題は10年以上経ってしまっている点。
相続回復請求権としては、相続権侵害の事実を知ったときから5年(あるいは侵害から20年)で時効。
なので、相続人が、遺言の無効・取消しの原因をいつ知ったか(まだはっきりしていないのか)は重要。
不当利得返還請求(10年で消滅時効)も考えられるが、正直なところ、どうかな、という感じです。

なお以上は民事上ですが、刑事上、仮に詐欺罪・文書偽造罪その他の罪にあたるとしても、
10年以上経っていれば、ほぼ間違いなく時効です。
死刑相当の罪(=当時15年)以外は時効になります。
538無責任な名無しさん:2007/01/11(木) 12:24:18 ID:/ylsxz/9
>>532
>相続財産を、被相続人の意思で遺言により処分することになんら問題は無いと思うが。

まったくその通り。
最近同じ事の繰りかえしだね。
539無責任な名無しさん:2007/01/11(木) 12:52:08 ID:wJWEI9YP
>>534
>結局は自分達の取り分も書かせたのです。

「書かせた」って、嫌がる本人の手を「無理矢理」ペンを持たせて「書かせた」のですか?
弁護士を呼んでという下りがある以上、そんな法に触れることをしたとは思えませんが。
そうでないなら、「書かせた」とは言いません。
進言したりお願いするのは当人の自由です。それを受け入れるかどうかも遺言者の自由。

>遺言書を書かせるなら、家族で同居していた、うちの親にひとこと話があって
しかるべきなのに、

そんな「しかるべき」はありません。
あなたはこの辺りからして、かなり勘違いしてるのでは?

>祖父の弟の娘と元お手伝いはグルで、娘は「お手伝いさんにはよくしてもらったん
だから何か残すべき」といい、祖父は遺言を書きました。

あなたから見た関係はグルであろうが何であろうが、
遺言の効力には一切関係がありません。結局は祖父が判断することです。

>両親は人がいい感じの昔かたぎのタイプです。

あなたから見た両親がどんな人柄であろうと、何の関係も効力もありません。
540無責任な名無しさん:2007/01/11(木) 13:09:32 ID:WJxTPT10
袋叩きかよw
他の奴と同じこと繰り返して言う奴ってなんなんだ?
541無責任な名無しさん:2007/01/11(木) 15:20:46 ID:Vmbkehba
質問も仕方というものが有るという事でしょう。

>>534

法的問題というより、人生相談になってしまうね。
542無責任な名無しさん:2007/01/11(木) 20:56:22 ID:ZXnRUPE6
>>525
すみません、何度見てもよく理解出来ません
贈与と相続で二重に課税されるという事ではないですよね?
543無責任な名無しさん:2007/01/11(木) 21:00:27 ID:R/6y5rSW
相談させてください。
24歳♀既婚です。子供はいません。

母が年明け亡くなって、
母名義の貯金が300万程と持家が残りました。

私には父と姉がいるのですが、私が生まれてすぐ
母が父の暴力に耐えかね私だけを連れて家を出ています。

私は父や姉にも会ったことはないし、父や姉も
母や私の行方を知らないようです(母談)
事情があって母と父は離婚はしていないようです。

生前、母は財産は全て私にあげるからと言っていました。
が、それを証明する遺言状などはありません。
この場合、私が相続してもらっていいのでしょうか?
私が父や姉を探し出し、相続をわけたほうがいいのでしょうか?


あと、私が全部相続しても相続税はかかるのでしょうか?
初歩的な質問ですみません。
544無責任な名無しさん:2007/01/11(木) 21:11:34 ID:rS87hTRd
>>543
遺言状が無い以上、法定相続通り、配偶者半分、子供が半分で人数で頭割りです。
あなたの相続分は4分の1ですね。
勝手に処分すると問題になるので、父と姉を見つけ、相続について話し合う方が良いと思います。
相続税は、法定相続人が3人であれば、8000万円以上ないとかかりません。
545543:2007/01/11(木) 21:36:19 ID:R/6y5rSW
>>544
早速のレス感謝です。

やはりそうなるんですね…。
これから先の事を考えると頭が痛いです。
会ったこともない父と姉にどう接したらいいのか…。
そもそもどうやって探すのか。。。

愚痴すみませんでした
546無責任な名無しさん:2007/01/11(木) 21:44:34 ID:oI/QZYPD
下書き程度の自筆証書遺言(日付、印なし)では遺言の効力は無効になりますか?
故人の言いたいことはある程度わかるのですが・・・。
民法では
「遺言者が、その全文、日付および氏名を自書し、これに印をおさなければならない。」
と決められてるみたいなのでやはり無効でしょうか?
547無責任な名無しさん:2007/01/11(木) 21:51:23 ID:FSZJzi88
>>546
日付・印鑑・署名がないと無効です。
548無責任な名無しさん:2007/01/11(木) 21:52:45 ID:k9LQjNLw
>>545
戸籍の附票には住民登録地が記載されています。あなたの結婚前の戸籍は
あなたのお父さんの戸籍でもありますから、その戸籍の附票をとれば、
お父さんの住民票の住所がわかります。お父さん、お母さんは離婚して
いないんですよね?

>>546
遺言は要式行為なので、法の要件を満たしていなければ効力はありません。
549543:2007/01/11(木) 22:23:45 ID:R/6y5rSW
>>548
父と母は離婚していません。
戸籍謄本は筆頭者は母親になっていました。

私は結婚の時に戸籍を抜けて姓も変わっているのですが、
母の戸籍(前の戸籍)の附表の請求はできるのでしょうか?
550無責任な名無しさん:2007/01/11(木) 22:32:29 ID:4EPX2suP
>>549
もちろんできる。
相続の為に必要な書類だし。
551無責任な名無しさん:2007/01/11(木) 22:35:32 ID:k9LQjNLw
>>549
取れると思いますよ。あなたはお母さんの相続人ですから、被相続人の
戸籍・附票を取れないはずはないと思います。

ところで、筆頭者がお母さんの戸籍に、あなたのお父さんの名前はありますか?
なければお母さんは離婚していますよ。そうなれば、あなたのお父さんは
相続人ではないことになります。
552543:2007/01/11(木) 23:04:55 ID:R/6y5rSW
>>550>>551
取れるんですね。ありがとうございます。

戸籍には、「筆頭者:母」のその下に父の名前があり
配偶者区分は「夫」となってるので
離婚してないのは間違いないと思います。

実は婚姻届で戸籍を取り寄せた時に、初めて父の名と
姉がいることを知りました。
母は先月までとても元気で「家や財産はきちんとお前にやってから死ぬからね。
あいつ(父親)には絶対渡さないようにするからね」と言っていたのですが、
今年に入ってすぐ、家の階段から転落し打ち所悪く亡くなってしまいました。
なんだか母が可哀想で、やりきれない気持ちでいっぱいです。

自分語りすみませんでした。
早速明日にでも役所に行ってみます。
553無責任な名無しさん:2007/01/11(木) 23:56:04 ID:qfzhjBqM
携帯からスイマセン。
主人の父が行方不明らしく財産管理人選任申立書と言うのが家に届きました。亡くなったのは主人の父の母の弟さんのようです。そもそも財産管理人選任申立書とは何でしょうか?主人に遺産相続する権利はあるのでしょうか?
554無責任な名無しさん:2007/01/12(金) 00:05:48 ID:AnHazfgZ
>>553
権利があるから選任申立書が来たんでしょ。
もしかしたら、負債の方が多くてみんなが相続放棄したから順番が回ってきたのかも。
とにかく、状況をよく確認した方がいい。
555無責任な名無しさん:2007/01/12(金) 00:21:02 ID:oE8lXKyE
>>554権利があるから来るものなんですか。なんか色々書く欄があって行方不明の主人の父の居場所は知りませんか?的な。借金は無いそうです。
556無責任な名無しさん:2007/01/12(金) 00:46:50 ID:AnHazfgZ
>>555
誰から来てるの?
主人の父がいないとその叔父さんの遺産分割ができなくなくて
困っている主人の父の従兄弟とかじゃない?
それとも、主人の父の叔父さんが亡くなったこととは無関係な話し?
557無責任な名無しさん:2007/01/12(金) 01:06:45 ID:oE8lXKyE
>>556申立人は主人の父の妹に当たる人だそうです。
556さんが言うとおりに財産を分けるはずの人が行方不明で困ってますのであなたに権利があるので行政書士の○○に財産管理人になってもらいます。って言うのが財産管理人選任申立書なんですかね?わけ分かんなくてすいません。
558無責任な名無しさん:2007/01/12(金) 01:19:58 ID:AnHazfgZ
>>557
それなら主人が財産管理人になって、遺産を管理した方がいいと思うけど。
559無責任な名無しさん:2007/01/12(金) 11:43:02 ID:5Mh7l9Li
質問させてください。兄が一人いて、ぼくは弟です。
母親は数年前になくなり、父親と祖父はまだ生きています。
土地と家があり、同居しています。
ぼくは兄と父親と仲が悪く、ふだんまったく話をしていません。
本来なら二男だし家を出て行かなければならないのですが、
痴呆の祖父の介護をしなければならず、しかたなく実家で同居しています。
祖父が死んだら家を出て行こうと思っているのですが、法律的に少しは遺産を
もらえるものなんでしょうか ?
ちなみに、兄や父親とは険悪な雰囲気で、家を出て行くにしてもほどんど金は
もらえないと思います。祖父は話が通じない状態です。親戚や知り合いで頼りに
なる人はまったくいません。
560無責任な名無しさん:2007/01/12(金) 12:42:53 ID:5ktbJJIX
祖父の遺産をもらえるかって話ならもらえない。
561無責任な名無しさん:2007/01/12(金) 12:43:52 ID:5ktbJJIX
あー父方の祖父の話なら貰えない、だった
562無責任な名無しさん:2007/01/12(金) 12:57:35 ID:5Mh7l9Li
559です
>>560
父方の祖父です。法的にまったくもらえないわけですか(笑)
ついでに質問なんですけど、父親が死んだら、法的に少しはもらえないんですかね ?

とにかく、父親と兄とまったく口を聞かないぐらい仲が悪いので、
もらえなかったらもらえないでしょうがないのかな。
相続って、ほとんど長男がもらうことになるって話を聞いたことがあるんですけど。
ようするに、二男に生まれたんなら、世の中これが普通なんですかね ?
563無責任な名無しさん:2007/01/12(金) 13:04:08 ID:ayYIZ5PL
>>562
遺言でもあれば別だが長男・次男、男・女関係ないですよ。
兄弟二人なら1/2、1/2ですよ。
564無責任な名無しさん:2007/01/12(金) 13:14:08 ID:mlOxv/Zp
すみません。教えてください
母が亡くなったのですが、母に三人の子供がいて
生命保険の受取人の名前は子供二人で母名義の借金と、
それ以外にも借りているお金もあります。もう一人は
前の父との子供なんで三等分はしたくないんですが
もう一人の兄弟にはわからないまま終わらせませんか?
そのお金ですべてを清算した後気持ちですみませんか?
それと公正証書には生命保険の割り振りは書いていましたが
それはその人の気持ちで法的には意味が無いように聞きましたが
それは三等分になるとの事でしょうか?
565無責任な名無しさん:2007/01/12(金) 13:22:32 ID:rcpHNodA
>>564
遺言で保険金の受け取りが指定してあればそれに従う。
566無責任な名無しさん:2007/01/12(金) 13:34:21 ID:mlOxv/Zp
そうですか
その内容が保険金はA,Bとも五割にしてますが、
Aの分からCに半分贈与して下さいとかいてあったので・・・
なんか面倒も見のに合わないなと。。。
567無責任な名無しさん:2007/01/12(金) 14:47:42 ID:hj0ofWox
公正証書なんでしょ?
合うとか合わないでなく、書いてある通りに。
568無責任な名無しさん:2007/01/12(金) 16:13:02 ID:XuSV0SuB
夫が死に、妻である私と一歳の息子が
郵便貯金を相続する事になりました。
息子に特別代理人をつけるよう言われたのですが、
誰がいいでしょうか?
569無責任な名無しさん:2007/01/12(金) 16:17:04 ID:l79om+Nr
信用出来る人
570無責任な名無しさん:2007/01/12(金) 16:18:54 ID:1vVe3Ct6
ありがとうございます。
借金もその割り振りでよろしいですか?
借用書も無いけど借りている分は借金としてみてもらえるんですか?
571無責任な名無しさん:2007/01/12(金) 16:43:02 ID:JczHDpbP
>>557
権利(相続権)があるのは「、557夫ではなくて、義父さんでは?
本来義父が遺産分割協議に参加しなくて話が進まないので
代理に行政書士を選任しますって話だと思うんだけど。
なにももらうつもりがないなら、そのままなってもらえばいいし
とりあえず財産を把握してから決めたいなら>>558のとおり
557夫が引き受ければいいんじゃないかな。
572無責任な名無しさん:2007/01/12(金) 18:33:58 ID:NOJfrV4g
>>564
受取人が指定されている場合の生命保険金は,生命保険受取人の
財産であって,相続財産にはあたらないので,二人で半分ずつ
受け取れます。なので,生命保険金の他にめぼしい財産がない場合は,
相続放棄をしてしまえば,借金は返さなくてよくて,生命保険金は
受け取れます。

遺言で生命保険金の分け方が書いてあるんですよね。こういう場合,
どうなるんだろう?生命保険金を生命保険会社に請求できるのは
生命保険受取人に指定されている者。遺言でこの受取人の変更の
指定が出来るかだが,遺言は,生命保険会社に対する意思表示じゃ
ないからそんなものの効力はないでしょう。
573無責任な名無しさん:2007/01/12(金) 18:41:32 ID:NOJfrV4g
>>553
財産管理人選任申立書?
「不在者財産管理人選任申立書」じゃなくて?

不在者財産管理人選任申立書は,ある人が行方不明になって何らかの
手続が出来なくて困っている場合に,その人の代わりになる人として
家庭裁判所に管理人の選任を申し立てるものです。

不在者財産管理人は,家庭裁判所が選任します。

不在者財産管理人に選任されると,管理人は不在者を探します。
不在者の行方を知りませんかという問い合わせというのだから,
不在者財産管理人があなたのお父さんの消息情報を得ようと
尋ねてきたのではないですか?

もしそうだとしたら,相続権があるのはあなたの義父であって,
あなたの夫には相続権はありません。遺産分割協議は,その管理人が
代わって行います。
574無責任な名無しさん:2007/01/13(土) 01:08:30 ID:JQH7WW6d
遺言が無いので、法定相続の場合で宜しくお願いします。

被相続人(A)には、
死んだとき、最後の妻 (B)(3年前に死亡)との子 4人(1〜4)
前妻との子 1人(5)(Aより決別宣言をしている)
それに、Bの連れ子(6)(結婚前に他へ養子へ出、現在も養子先の苗字を使用)
    ただし、身よりが無く、ここ20年は、A・Bの生活の面倒・介護を主体的に見ていた。

子は、全て6人とも女性であるため、
他にBとの子のうちの一人(1)が、婿養子(7)を取り、遺産をすべて引き継がせるとの約束が30年前にあったが、
20年前手切れ金として一方的に決別。葬式には来て、騒いでいた。

遺産分割(家・土地300坪居住者なし)は、どうすればいいでしょうか?
6・7には、法定遺留分が発生するのでしょうか?
5には通知していませんが、ほっといて良いでしょうか?
575無責任な名無しさん:2007/01/13(土) 01:33:48 ID:2p5JJRBP
>>574
7の地位は?養子縁組はしている?あるいは離縁はしている?(法的な意味で)
5に対しても、決別宣言とは?
おそらく、5に対して、「廃除=相続人でなくすること」は認められない。
7が養子であれば、1〜5・7が、7が養子でなければ1〜5が法定相続人です。等分です。
遺留分は、遺言によって遺留分が侵害されたという事情がないので関係ありません。
576無責任な名無しさん:2007/01/13(土) 06:05:32 ID:axNnS82f
>>572ありがとうございます。
公正証書にどんな意味があって、ややこしくなったら使うものなのか
まったくわからないので・・借金だけを放棄てできるんですか?
生命保険金は、受取人以外に相続しなければいけない
財産に、はいらないということでしょうか?
よろしくお願いします。
577無責任な名無しさん:2007/01/13(土) 11:05:59 ID:4aUvXOAP
>>576
委任するかは別にして弁護士に聞いて来い
578無責任な名無しさん:2007/01/13(土) 11:22:26 ID:GJ/9yuUR
質問です。
先日、父が亡くなりました。相続人は、母・長女(私)・次女です。(長女・次女とも遠方に住んでいる)
母が住んでいる家・土地と預貯金がいくらかあるようです。借金は無いようですが、
先日突然妹が「相続放棄するから、お母さん自由に使って」といいました。
母はそれまでは「ちゃんとみんなで分けようね」と言っていたのに、それをきっかけに
突然「○○(私)も放棄しなさい」と、人が変わったように言ってきました。
実際、遺産協議書もないし、協議もしてない状況でいくらぐらいの相続があるのかも、わかりません。
ただ、多少は期待していた部分もあったため、「ハイ、そうですか」といえません。
母は、司法書士を依頼し相続の準備を進めているようですが、納得できない状況でどっちになっても判は押せません。

司法書士がいると、言い包められるような気がするのですが・・・。
私が、今後ゴネ続けたら遺産はちゃんともらえるのでしょうか?
私は最低、本来の1/4だけでいいのですが。
もちろん、母との関係も大事ですが、今の生活も大事なので・・・。
579無責任な名無しさん:2007/01/13(土) 11:50:03 ID:4gyLSODE
>>578
もちろんあなたには相続人としての権利があります。
妹が相続放棄していなくても、4分の1は貰えますので、
きちんと処理したければ主張すべきは主張し、
必要ならあなたも法律の専門家の助言を仰ぐべきでしょう。
どうしても調整が付かない場合は裁判所で判断することになりますが、その覚悟をしておくべきでしょう。

ただ、母が財産を取得しても、母が亡くなった場合は母が再婚したり、財産を処分したりしなければ、
あなたと妹で財産を分けることになります。
今、父の財産を取得し、母が亡くなった時に残りの財産をわけるか、
母が亡くなったときにまとめて財産をわけるか、
取得する時期の問題でもありますので、あなたの経済的状況と、
母や妹との関係も含め良く考えて対応した方が良いと思います。
580無責任な名無しさん:2007/01/13(土) 11:58:33 ID:eXuItzJI
>>576
受取人が決められている生命保険金は、受取人の固有の財産で、被相続人の
財産ではないということです。だから、受取人でない相続人と分ける
必要はないし、他にプラスの財産がなくて、借金しかないのなら、相続
放棄をした方が良いということ。
相続放棄は被相続人がなくなってから3ヶ月以内しかできません。早急に
弁護士に相談されることをお勧めします。30分5250円。

>>578
ごね続けたら、不動産の相続登記ができず、預貯金も引き出せません。
お母さんがそれでおkなら、お母さんからアクションを起こすことはない
でしょう。そうしたら、あなたが遺産分割調停を起こし、調停が
うまく成立しないなら、遺産分割の審判を求めることになります。
ごね続けるだけでなく、法的手続きをとる必要があります。

お母さんがいったん全部相続して、お母さんから相続分の前渡し
として生前贈与を受ける方法もあります。その場合、お母さんの相続の
場合にその分は考慮される。もしお母さんが姉妹の平等を考えて
全部自分が相続するといっているとして、あなたが今現金が必要というの
なら、そういう方法をとるのも妥協策のひとつと今思った。
581無責任な名無しさん:2007/01/13(土) 12:48:08 ID:5kBDeyk9
>>578
法定相続分はどうしても欲しいというのなら
銀行・不動産とも単独で手続することは可能。
ただし、その後、他の親族との間で軋轢が生じてもしらないよ。

不動産
法定相続人全員について、法定相続分の割合で共有とするのなら
あなたが単独で登記申請は可能。他の2人の印鑑も不要。
(ただし、自分の持分だけの登記はできない)

銀行
法定相続人全員の実印と印鑑証明を請求されるが
自分の法定相続分についてだけの払い戻しを請求するなら
銀行は拒否できない。判例もある。

582580:2007/01/13(土) 13:00:04 ID:aNtCoSEZ
>>581さんのおっしゃるとおりなので訂正。深くお詫びします。
583無責任な名無しさん:2007/01/13(土) 13:19:20 ID:mCPrCOt7
>>578
権利を放棄したくないが、調停に持ち込むまでのことはないと考えるならば、
判を押さないで、お母さんが亡くなるまで、待てばよい。
一旦、お母さんのものにすれば、変な宗教に入れ込んだり、詐欺にあったり、
再婚したり、浪費したりして、お母さんが亡くなったときには、借金しか
残らないかもしれない。
土地家屋をお父さんの名義のままにしておけば、簡単には、誰も手を付けられない。
584無責任な名無しさん:2007/01/13(土) 14:10:26 ID:MDk90tbl
待てないから自分の分をくれって言ってる気もするが。
585無責任な名無しさん:2007/01/13(土) 17:36:47 ID:tdRPlC16
578です。
早速のたくさんの返答ありがとうございました。
正直、土地・家屋は引き続き母に住んでもらいたいし、その分は考えていません。
預貯金の1/4だけでいいのです。
何よりも、どの位あるのか教えないで勝手に進めようとしている事が、腹立たしいやら、悲しいやら・・・。
実際、司法書士先生のアドバイスなのか、母から持ちかけているのかもわからない状況です。
なんにせよ、今後揉めること必至です。。はぁ・・・。
586無責任な名無しさん:2007/01/13(土) 20:33:23 ID:axNnS82f
576です。
本当にありがとうございました。
月曜日にでも弁護士さんの所に行ってきます。
気分が少し落ち着きました。
587無責任な名無しさん:2007/01/14(日) 05:53:23 ID:mvBM7k/d
知識が乏しいのでおかしい所も少々あるかもしれませんが、宜しくお願いします。

去年あたりに私の義理の母が亡くなりました。
当然遺産は父に半分、残りを私と兄で分けるものと思っていましたが、父が母と再婚する際に養子縁組を組まなかったそうなのです。
そのため遺産は父に3/4、叔父達(母の兄弟達)に1/4となるらしいのです。
義母といえども、幼少の頃から一緒にずっと暮らしており、通常の親子関係と何ら変わるところがありません。
それなのに法律上は関係がないとされるのは納得しがたいものがあります。

そこで質問です。
事実上の母子関係があったとして、遺産に関して私と兄は何らかの法的な保護は得られないのでしょうか?
また、母がなくなる直前に私にあてた土地を遺贈する旨の手紙(署名押印も日付もありません)は遺産分割では何ら法的な効力をもたないのでしょうか?

叔父達は相続放棄する気はまったくないようです。
長年連れ添った母だけに悔しさがつのります。。。
宜しくお願いします。
588無責任な名無しさん:2007/01/14(日) 07:16:37 ID:Tp1xcR0b
僕は小5の時に母を亡くし中学に上がって間もなく父が後追い自殺しました。
僕には9コ上の兄がいて、その兄が親権者になり高校出るまでの面倒を見てもらいました。。
ですが、高校も無事卒業して就職もし、いざ家を出ようとしたら兄に『もう親の遺産は全く残ってない』と言われました。
さらには『今まで飯食わせて学校も行かせてやったから、これからは毎月4万ずつ返せ』と言われました
だけど、家は実家のままで借金もなく、遺族年金も貰ってました。
それに親の生命保険も2000万近くは出ていて、これも兄弟折半のハズです。高校も公立だったし、僕が中1〜高校卒業までの期間で無くなる訳もないし、遺族年金で賄えたハズです。
僕はまだ、19才で若いですが、財産を折半とはゆわなくとも、少しは貰える事は出来ないのでしょうか??




589無責任な名無しさん:2007/01/14(日) 07:37:52 ID:UChsmcXC
>>587
残念ですが、無理です。
遺言も日付が無ければ無効です。

>>588
受取人の指定が誰なのかにもよりますが、指定が無ければ、確かに半分の権利はあります。
ただし、約6年間、学校の費用や食費、光熱費等かかりますがそれは
通常の生活をしていれば1人あたり、1000万円を超えると思います。
まず、どの程度かかっていたか説明をもとめ、お互い納得するまで話し合った方が良いと思います。
逆にお金を返すか否かについては、兄に扶養義務があることもあり、
その具体的な請求根拠を示さない限り支払う必要はないと思います。

ちなみに、家については恐らく親の名義のままではないかと思います。自分で登記などを調べてみましょう。
勝手に兄の名義になっていれば問題ですが、そのままならあなたに半分の権利があり、
将来、家を処分する際などに、あなたの同意が必要になるので、
生命保険も含めた、遺産相続の協議はそのときに話し合っても良いのではないかと。
今、話し合ってもこじれるだけなので、あなたが、成人しそれなりに社会経験を積んだときに
改めて交渉した方が良いかと思います。
590588です:2007/01/14(日) 08:13:08 ID:Tp1xcR0b
>>589さんレスありがとうございます。実家も兄と僕の兄弟二人の名義にしています。けど僕はまだ若いし人生・社会経験共に、まだまだ未熟で無知です。これから色々と経験して学んで、将来話し合うべき時がくれば兄とじっくり話をします。ありがとうございました
591無責任な名無しさん:2007/01/14(日) 11:45:37 ID:Akax1sS2
>>587
>母がなくなる直前に私にあてた土地を遺贈する旨の手紙(署名押印も日付もありません)
この点について、遺贈は無理ですが、死因贈与と評価する余地はあると思います。
その手紙が、いつどのようにして渡されたか、それに対してあなたはどのような態度をとったか、など検討する必要があります。
592無責任な名無しさん:2007/01/14(日) 16:57:36 ID:giFArOmr
あのさ、親に親が死ぬまで返さなくていいっていう約束(死亡後残ってる現金または家で返してもらう)
で2000万円貸そうと思ってるんだけど、契約書とかどうしたらいい?
593無責任な名無しさん:2007/01/14(日) 19:30:28 ID:ITunGih6
期間の定めの無い消費貸借契約を結び返済を要求しなければいい
594無責任な名無しさん:2007/01/14(日) 20:11:24 ID:gm6WbKue
>>592
他の相続人と合意できないと2000万全額は返して貰えなくなる可能性が高いがいいのか?
それにその条件だと税務署が贈与だと言ってくるだろうな。
よければ公正証書でも作っておけばいい。
ちなみに弁済期を死亡時とすることはできる。
595無責任な名無しさん:2007/01/14(日) 20:27:48 ID:Iaq88I4r
先日父(79)が亡くなりました
問題の資産が2つ

・水路をはさんで橋(巾4m、長さ2m)を架けた自宅土地(280u)
・8年前にもらったタンス株(昨年に一部名義変更済み)

1)土地が無道路扱いにできるかどうか
2)貰って放置してた名義変更忘れタンス株は
贈与済み財産とみなせるかどうか

が知りたいのですが・・・・
よろしくおねがいします。
596無責任な名無しさん:2007/01/14(日) 22:45:41 ID:RP3zTsMg
>>595
2は残念ながらみなせません。
それを認めると簡単に贈与税が脱税出来ちゃうので。
597無責任な名無しさん:2007/01/15(月) 01:38:53 ID:pKhIRQIT
質問させて下さい!
父の遺産で揉めています。母は健在です。
私には兄がいて長男なのですが、父の残した預貯金、土地は全て長男の自分が相続すると言ってきました。
私は嫁に出ていった者なんだから渡す必要がないと一方的に言っています。
私は普通に1/4を主張しています。
なるべく法的手段をとらずにすみたいと思ってたんですが、アドバイスがあったらよろしくお願いします。
598無責任な名無しさん:2007/01/15(月) 02:19:50 ID:d31RhEJd
>>597
長男は自分の物だと主張してるんですよね。
法的手段以外に長男が主張を曲げるとも思わないんですがいかがでしょう。

弁護士入れれば裁判に行く手前で折り合いが付くかもしれませんね。
599無責任な名無しさん:2007/01/15(月) 02:31:11 ID:pKhIRQIT
598
ご丁寧にありがとうございます。
そうですよね…
折り合いがつかないようなら弁護士に相談を考えてみます。
それにしても、こちらがまるで強欲だとか言われて精神的にも参ります。。
600無責任な名無しさん:2007/01/15(月) 02:57:58 ID:FKysSqpL
父が死亡しました。
遺族は母と長男の私(別居)のみです。
遺産は小さなマンション1200万円くらい(?)、
中古の自動車、少し赤字の銀行口座のみです。
とりあえず母が健在なので全て母に相続してもらおうと思うのですが、
相続の手続きとか自分でできるものでしょうか?

専門家に頼むと最低でも25万円〜100万円くらいかかると聞ききました。
葬式の後なので現金の出費が痛いです。

もっと安ければ専門家に頼んでもいいのですが、弁護士、税理士、司法書士...
だれに頼むのが適切なのかも自信ないです。

ネットで調べても宣伝が圧倒的に多いし、
たまに悪質な専門家に気をつけようとかあるし、
なかなか適切な情報にたどり着けません。よろしくお願いします。
601無責任な名無しさん:2007/01/15(月) 03:30:34 ID:d31RhEJd
>>599
一点忘れてましたが母親はどう思ってるんでしょうね。
いずれにしろあなたの承諾が無ければ勝手に相続することは出来ないですけどね。
602無責任な名無しさん:2007/01/15(月) 03:47:18 ID:kPMplzxj
>>597
弁護士に相談しろ。強欲なのは長男の方だから。
603無責任な名無しさん:2007/01/15(月) 04:13:24 ID:NlmqplWF
>>600
マンションの名義変更だけ司法書士に依頼して
後は自分ですればいいんじゃないかな。
調べる手間さえ惜しまなければ全部自分で出来るけど。
604無責任な名無しさん:2007/01/15(月) 09:54:03 ID:M6fwLEBc
>>573そうです。不在者財産管理人選任申立書でした。不在者は主人の父です。主人には相続権がないのは分かりました。しかし、家裁が選んだ行政書士が管理していて、主人の父がずっと何年も出てこない場合はその財産はどうなるのでしょう?
605無責任な名無しさん:2007/01/15(月) 17:13:08 ID:QoAepkug
>>604
不在者が容易に見つからないということになれば,不在者財産管理人が不在者に
代わって遺産分割するということになるんだと思います。ただ,管理人が好き放題に
分割協議して良いということはなく,遺産分割協議を成立させるには,裁判所の
権限外行為の許可が必要だと思います。裁判所は,おそらく法定相続分はキープする
内容でないと許可しないでしょうから,それくらいはお父さん名義の財産として
ゲットできるのではないでしょうか。

行方不明者は,失踪宣告というのがなされると死んだことにされるので,
管理人としては,失踪宣告してもらって,管理している財産を,今度は,
不在者の相続人に渡すことになると思います。

ただ,お父さんがゲットした財産が少ないと,その分は財産管理人の報酬として
裁判所が渡してしまうということもあります。お父さんが分割協議に参加する
遺産の目録は,家庭裁判所で閲覧・コピーできると思うので,とりあえず,
コピーして,送ってきた書類一切をもって,弁護士会の法律相談に行った方が
良いのではないかと思います。5250円で安心を買いましょう。
606無責任な名無しさん:2007/01/15(月) 22:39:10 ID:FKysSqpL
>>603

ありがとうございます。
頼むなら司法書士ですか。

遺族が母と私しかいないので、相談したところ、
母がすべてを相続でも、法定相続でもどちらでもいいので、
簡単な方で費用が安い方がいいということになりました。

「全部自分で出来る」可能性もあるならもう少し勉強してみます。
607無責任な名無しさん:2007/01/15(月) 23:19:42 ID:hjRATmdz
妻が死亡し、妻と共有名義の土地・建物を私が相続するつもりです。
高校生の1人娘と遺産分割協議を行うため、私の実姉に特別代理人に
なって貰おうと思っています。家裁は許可してくれますか?許可され
た場合、姉はどのような事務をすることになりますか?
608無責任な名無しさん:2007/01/15(月) 23:44:28 ID:Ua8l6g59
>>607
代理人なぜ立てる必要があるの?
609無責任な名無しさん:2007/01/16(火) 00:03:22 ID:3BV6k/KC
>>608
相続人の一人である親と利益が相反する未成年者の相続人だからじゃねえのか?
610無責任な名無しさん:2007/01/16(火) 02:35:20 ID:t4ybuxEr
>>589
素早い返答ありがとうです。
そうですか。。。残念です

>>591
返答ありがとうございます。
病室で手渡しです。
以前から「お前にあげたい」といわれていたのですが、私一人の問題ではないので「長男にきいてから決めようね」といつも答えておりました。
611無責任な名無しさん:2007/01/16(火) 08:33:12 ID:J8WPn5Ml
>>607
許可をするしないは、個別の事情もあるので
一概には言えない。
仮に遺産分割協議のために特別代理人に就任したら
それだけをすることになる。
つまり、あなたの娘に代わって遺産分割協議をして
その結果を遺産分割協議書にする(ハンコを押す)。

なお、家裁により取扱が違うかもしれないけれど
親族を候補者とする申立をする場合に、
遺産分割協議書の案を提出させられることがあり、
その内容によっては、家裁から難色を示される。
(子供に1円もやらないような内容など)

おまけ
質問者のケースで土地・建物の登記を
質問者の単独名義としたいだけなら
(そして、娘がそれを了承しているのなら)
遺産分割協議書とか特別代理人選任とか、その他の手続はなしで
できる場合もある。ベテランの司法書士に相談してごらん。
612無責任な名無しさん:2007/01/16(火) 09:44:42 ID:DZR5SxWl
できる場合をもったいぶらずに教えたらええがな。
613無責任な名無しさん:2007/01/16(火) 10:09:39 ID:J8WPn5Ml
>>613
ある種の証明書をつければいいんだが
悪用されると困るンよ。
614無責任な名無しさん:2007/01/16(火) 11:00:25 ID:DZR5SxWl
樹液か。まっとうな司法書士はやらない手だな。一種の脱法行為。
615無責任な名無しさん:2007/01/16(火) 17:04:25 ID:xLtxBeVa
悪用されたら困るようなことをおまけとして書き込む発想って意味がわからねーな。
一体誰が悪用しないと判断すると思ってるんだか
616無責任な名無しさん:2007/01/16(火) 17:28:40 ID:vxuF8TjL
相続人の第一順位の人が行方不明です。私は第二順位です。
このままでは固定資産税の請求が来てしまうようです。
固定資産税を払いたくないので相続放棄をしたいのですが
家裁は放棄申請を受け付けてくれるでしょうか?
617無責任な名無しさん:2007/01/17(水) 11:01:48 ID:mHBhL9Ko
被相続人が亡くなって3ヶ月以内なら。過ぎてるならダメかもね。
618無責任な名無しさん:2007/01/17(水) 12:40:35 ID:KNwZW621
>>616
第1順位の人がいるかぎり、第2順位の人は相続人じゃないから
放棄はできない。

616は被相続人の親なの?
619無責任な名無しさん:2007/01/17(水) 15:44:50 ID:0Q9OH/92
>>618
間違えました第三順位の兄弟です。
被相続人の配偶者が行方不明で子はいません。
放棄できない場合は強制的に相続しなければならないのでしょうか?
620無責任な名無しさん:2007/01/17(水) 17:02:55 ID:7Y4f/vlD
>>619
第2順位の方々はどうなってんの?
もう全員死んでるん?
621無責任な名無しさん:2007/01/17(水) 18:03:54 ID:0Q9OH/92
>>620
第2順位は全員死んでます。
622無責任な名無しさん:2007/01/17(水) 18:15:00 ID:7Y4f/vlD
>>621
普通に相続人だったんですな。
なら被相続人が死んでから3ヶ月以内なら相続放棄できるよ。
早速家裁に行ってきたら。
623無責任な名無しさん:2007/01/17(水) 18:18:22 ID:0Q9OH/92
>>622
第一順位の配偶者が生きているかもしれないのですが
それでも勝手に放棄手続きを進めてよいのでしょうか?
624無責任な名無しさん:2007/01/17(水) 18:52:22 ID:dURY7ESQ
>>623
配偶者は常に相続人
第一、第二順位の相続人がいなければ第三順位のあなたはすでに相続人です
625無責任な名無しさん:2007/01/17(水) 19:13:15 ID:0Q9OH/92
>>624
わかりました。
もう一つ疑問があるのですが
仮に相続放棄が受理されたとして
土地に家屋が建っている(取り壊さなければならないほどのボロ家です)場合
その取り壊し費用は誰が負担するのでしょうか?
626無責任な名無しさん:2007/01/17(水) 19:17:31 ID:u5n6QZox
>>625
相続放棄をしたら、あなたは相続人ではないのだから
被相続人名義の家屋を取り壊す権限はない。
627無責任な名無しさん:2007/01/17(水) 19:21:45 ID:0Q9OH/92
>>626
そうですね。
取り壊しの判断は裁判所が出すと聞いたのですが
取り壊しとなった場合その取り壊し費用は国が負担してくれるのでしょうか?
628無責任な名無しさん:2007/01/17(水) 19:23:22 ID:uHaFfhzT
放棄すれば相続人でもないのに何で費用の心配するの?
629無責任な名無しさん:2007/01/17(水) 19:26:52 ID:0Q9OH/92
>>628
国が負担するのであれば
もちろん心配はないのですが。
630無責任な名無しさん:2007/01/17(水) 19:39:32 ID:tJRTLlDX
>>629
国かもしれないしあなた以外の相続人かもしれない。
631無責任な名無しさん:2007/01/17(水) 19:43:26 ID:0Q9OH/92
>>630
私以外に相続権利がある人はいないので
国が負担するということでよろしいでしょうか?
632無責任な名無しさん:2007/01/17(水) 19:44:47 ID:tJRTLlDX
>>631
いないのであればそうなりますね。
633無責任な名無しさん:2007/01/17(水) 19:47:03 ID:0Q9OH/92
そうですか。
どうもありがとうございました。
634無責任な名無しさん:2007/01/18(木) 02:16:47 ID:3PRNJemk
国は負担しないよ。

自分で負担しない限り家は何年たってもそのまま。

635無責任な名無しさん :2007/01/18(木) 10:03:31 ID:d4vqF+oX
日本生まれの中国人同士で結婚し私は養子として入りました
万が一遺産相続となれば日本の法律でなされるのですか?
昨年妻の両親が他界しました。こちらでの結婚の届出はしてますが
本国での結婚届けは出しておりません。又お互い気化せず
中国人のままです
636無責任な名無しさん:2007/01/18(木) 12:49:12 ID:nd0caahT
よろしくお願いします
一人暮らしの叔母の介護をしています
借家住まいの私に小さな土地だけどそこに家を建てなさいと
遺言を書いていただきました
とても感謝しているのですが 多額な税金がかかりそうで心配です
もしお亡くなりになれば 相続人でない私が頂いた場合 贈与税をお支払しなければならないのでしょうか? 
それともこのような場合は相続税でよろしいのでしょうか?
637無責任な名無しさん:2007/01/18(木) 13:02:18 ID:kjFmZAfN
よろしくお願いします。
この前叔父が亡くなりました。とうの昔に叔父の両親は亡くなり
離婚を2度して叔父の配偶者と子供はおりません。
兄弟が3名います。私の父も亡くなった叔父の兄に当たるのですが、
10年前に亡くなっています。私は叔父の姪に当たりますが、相続人になるのでしょうか?
638無責任な名無しさん:2007/01/18(木) 13:35:23 ID:FGF2TKFF
>>636
相続税

>>637
なる
639無責任な名無しさん:2007/01/18(木) 13:36:53 ID:54XCljmo
>>637
相続人になります。
お父さんの相続分を代襲相続します。
あなたに兄弟がいれば、その分を案分します。
640無責任な名無しさん:2007/01/18(木) 14:03:20 ID:C74Rf+s9
>>635
あなたの養親が在日中国人で、国籍は中国のままなんだな。

相続について、原則は被相続人の国籍地である
中国の相続法に従うことになるのだが、
中国の相続法では不動産については、不動産の所在地法を
動産については、(被相続人の)住所地法を適用する。

やっかいになるのは、相続手続の時に要求される
「相続を証する書面」だろうなあ。
日本と違って戸籍がないので、
1.被相続人が死亡したことの証明
2.被相続人の配偶者あるいは子(養子)であることの証明
これをどうやって揃えるかが、案外面倒。

養子のあなたが日本国籍で、養子縁組届を出しているのなら
あなたの戸籍には養子である旨の記載があるだろう。

1については、住所地で閉鎖登録原票記載事項証明書がもらうか、
中国大使館で死亡証明書をもらう。
婚姻関係も登録原票で配偶者の記載があれば楽なんだが。
641無責任な名無しさん:2007/01/18(木) 14:34:27 ID:kjFmZAfN
>>638さま
>>639さま
すばやい御回答ありがとうございました。
早速手続きに入ります。
642無責任な名無しさん:2007/01/18(木) 14:40:04 ID:JnAm/xlf
調停委員の変更を申し出ることはできますか?
643無責任な名無しさん:2007/01/18(木) 17:11:23 ID:j07wfYkJ
忌避の制度はあるけどこちらに不利なことを言ってくる程度の理由で調停委員がかわることはありえません
644642:2007/01/18(木) 21:15:24 ID:JnAm/xlf
>>643
レスありがとう。

相手方の無茶な要求に対して、こちらの希望を話しているときに、
「それは無理な言い分でしょう」と何度も否定されました。
とにかく伝えるだけ伝えてほしいとお願いしましたが。
前回までは殆ど話さず記録だけ取っていた人ですが、
今回初めて妻を同席したことで印象が悪くなったとかあるんですかね?

645無責任な名無しさん:2007/01/18(木) 21:30:36 ID:j07wfYkJ
調停委員の発言に一喜一憂する必要はありません
調停はあなたの同意なしに成立しませんから
646642:2007/01/18(木) 21:44:38 ID:JnAm/xlf
>>645
レスありがとう。安心しました。
647無責任な名無しさん:2007/01/19(金) 04:36:31 ID:j91UYgXG
まぁ実際、無理な言い分を言ってるのだろう。
648無責任な名無しさん:2007/01/19(金) 07:57:36 ID:a/zKy/1X
質問致します。
7年前に父が急死し、その時は遺産相続の話はでませんでした。
後になり、相続の話をしたく、母に尋ねましたが、母本人も相続の事が解らない様子です。
いま私が主体になり、相続がどうなっているのかを調べようとしていますが、何から手を着けていいのか解らない状態です。

まず最初にすべき事柄を知りたいのですが、どうすればよろしいのでしょうか?
649無責任な名無しさん:2007/01/19(金) 08:35:38 ID:iTr0/68+
>>648
財産の調査と相続人の調査が必要で、戸籍を調査したりする必要があるが、
全くの素人なら、まずは相続の本でも購入して、それを良く読んでからかな。
650無責任な名無しさん:2007/01/19(金) 09:15:31 ID:a/zKy/1X
≫649さん
ご回答ありがとうございました。
早速本を購入、図書館で調べてみます。

ありがとうございました。
651642:2007/01/19(金) 10:48:09 ID:7samuPcG
>>647
先方が、「お墓参りはするからお墓には自分達家族のもの。
檀家のことや法事はそっちで一切やってほしい」
の要求に対し、「全てこちらがするからお墓参りのマナーを守ってほしい」
と言っただけです。
調停委員は「それは無理な言い分でしょう」でした。
652642:2007/01/19(金) 10:49:16 ID:7samuPcG
先方は、お墓参りだけするから自分たちが代々のお墓に入る、というものです。
653無責任な名無しさん:2007/01/19(金) 10:51:09 ID:BI5NF/Yt
前提や色んなケースがあるだろうから、どうとも言えない。
「マナーを守って欲しい」どうこうという言い分が調停の場では
無理な話だと判断されたのかもしれないし、ここで聞いても無駄。
調停に従う必要もないんだから流せば?
654642:2007/01/19(金) 11:12:08 ID:7samuPcG
>>653
レスありがとう。
その場は流したから胸に残ってしまいましたが、確かにここで聞くより
本人に聞くべきでした。

祭祀継承と財産相続は別物と、調停委員に聞いていますが、
その場合、財産相続の協議書を作成後、新たに祭祀継承の調停を
起こすことになりますか?
恥ずかしいことですが、兄弟で話し合える状況は今後もありません。
655無責任な名無しさん:2007/01/19(金) 13:33:49 ID:UDVHf4rs
あなたはあなたで勝手に法事なりなんなりしたらいいんじゃないの?
相手にやらせたいわけ?
656無責任な名無しさん:2007/01/19(金) 15:25:09 ID:xgP7968S
たまにいるからね。
調停委員が全部自分の納得いくように応えてくれると思ってる人。
自分の納得いくようにして欲しいなら弁護士雇えばいいのに。
657無責任な名無しさん:2007/01/19(金) 19:05:03 ID:So8Xjcrm
まぁでも片方からの要求を伝えないのはどうなんかねと思う。
どうしても伝えたいなら要求を書面にして渡したらいいけど
658無責任な名無しさん:2007/01/19(金) 19:40:48 ID:KxTTP0qH
私の父親が他界し、父親の預金の一部を弟の相続させようと思っています。
しかし、現在弟が配偶者とうまくいってなく離婚も視野に入ってきています。
仮に弟に2000万円相続させたとしたら・・・二人で築いた財産として判断されるのでしょうか?
弟が離婚する場合1000万円は配偶者が請求すると弟は支払わなければならないのでしょうか?
今このことがあり相続を見合わせている段階であります。
このまま保留しておくのが得策なのでしょうか?
私は法律に詳しくないので教えてください。
659無責任な名無しさん:2007/01/19(金) 19:59:49 ID:nks7QGo5
>>658
相続により得た財産は、夫婦の共同財産に含まれません。
当たり前と言えば当たり前ですね。
660無責任名無しさん:2007/01/19(金) 20:16:45 ID:K4mffMCb
すいません、質問です。
相続放棄は専門家に手続きをお願いした後、
家庭裁判所で放棄の理由などを説明する事になるんでしょうか?
裁判っていうとどうしても、ビクついてしまいまして。
宜しくお願い致します。
661無責任な名無しさん:2007/01/19(金) 21:11:12 ID:NrFoot/M
裁判所での手続きだが裁判とはまったく別だ。
安心して専門家に依頼すれ。
662無責任な名無しさん:2007/01/20(土) 10:51:44 ID:yszziHzd
遺留分の分割払いはできないのですか?
663無責任な名無しさん:2007/01/20(土) 11:47:15 ID:FG8Nmn0u
>>659
658です、ご回答有難うございました。
664無責任な名無しさん:2007/01/20(土) 16:22:50 ID:n6x8I1kZ
>>662
相手との話し合い次第。
けれど、通常はその分の遺産があるわけだから
分割ってのは、相手は納得しないだろうな。
665無責任な名無しさん:2007/01/20(土) 16:36:57 ID:oB1y7UB1
19歳の女です。
祖父の財産についての質問なんですが、
祖父はまだ死んでいないのでここで質問していいか分かりませんがとにかく書きます。
祖父には男女2人の子供がいます。わたしの叔父と母の2人です。
自分が生きているうちに財産分与をするということになり、
わたしの母には土地を買い家を建ててくれました。
その家に私と母2人が住んでいます。
ところが固定資産税がかかるから?とかいう理由でまだ登記を済ませていません。
わたしや私の母はぎりぎりで生活していて、税金を支払っていけないかもしれないからです。
今のところ、土地と家は祖父のものになっているので祖父が税金を払ってくれています。
それでわたしが考えたことなんですが・・・、
先ほども述べたようにわたしは今19歳でまだ未成年です。
それで、わたしが祖父から土地と家を相続することにすれば税金が少なくて済むのではないでしょうか?

そういうことは可能ですか?
またもし可能であればそういった手続きにはどのくらいの時間がかかるのでしょうか?

666無責任な名無しさん:2007/01/20(土) 17:07:39 ID:yPJmP9Aq
>>665
今の時点で名義を移そうとすれば問題になるのは贈与税ですな。
普通に祖父が死んだ時点で遺産として相続すればいいんじゃないの。
相続税はいろいろ控除があるからほとんどかからないかもしれんぞ。

まあ祖父が結構お金持ってるなら税理士に相談するのがいいと思われ。
一番税金のかからない方法を提案してくれるよ。
667無責任な名無しさん:2007/01/20(土) 17:27:12 ID:+A0aRwdn
わざわざ「19歳の女です」とか書くのは、その方が回答貰えるとでも思ってんのか。こざかしいなww

固定資産税は未成年者にもかかるから意味無し。一人暮らしなら減免受けられる可能性はあるが。
>>666の言うように、登記してないのは贈与税がかかるからだろ。
もし2500万以下なら相続時精算課税制度の選択で取りあえず課税されないが申告が必要。
祖父に遺言書いておいてもらうのが一番簡単な話だが。
668無責任な名無しさん:2007/01/20(土) 20:05:53 ID:yLckl4n0
相続人に未成年者がいるので分割協議の際
親権者を代理人に立てることにしたのですが 

このときその親権者が法定相続人ではない場合、
家裁へ代理人選任の申し立ては必要ないのでしょうか?
669無責任な名無しさん:2007/01/20(土) 20:41:48 ID:+A0aRwdn
相続人・受遺者等、遺産分割協議においてその未成年者と利益の相反する関係になければ特別代理人は不要。
670668:2007/01/21(日) 13:50:51 ID:0v0vRwQ4
>>669
ありがとうございました。
671無責任な名無しさん:2007/01/21(日) 20:33:12 ID:592oRcWl
>>665
お母さんが生きているんだから、665はまだ推定相続人でもないし。
養子縁組でもすれば相続人になれるけど。

それよりも、あなたがちゃんと就職してお給料がもらえるように
なるまで、お祖父さんに元気でいてもらうようにお祈りしとけば?




お祖父さんが遺言を作るのに納得すれば、お母さんが相続する、
お母さんが先に死んだ場合は665が相続するように公正証書で
遺言してもらえれば安心ですね。
遺言がないと、おじさんにも権利があるから面倒が起こらないとも
かぎらないし。
672無責任な名無しさん:2007/01/21(日) 22:17:54 ID:8T+TAPGk
質問お願いします
母親が亡くなった後、兄と私で土地家屋を処分し 分ける事になったのですが、お墓を新しくする為にその一部を充てると言われました
主人は私は嫁いだ身なので、二等分した兄の相続分から お墓の費用を出すべきだというのですが
実際は、実家のお墓も兄妹で負担するべきなのでしょうか?

673無責任な名無しさん:2007/01/22(月) 00:38:10 ID:iaH3DFb/
>>672
法的には負担義務はないので道義的な問題になるな。
もう実家の墓に関わる気がないなら拒否すれ。
毎年母親の墓参りぐらいしたいというなら
きちんと墓選びにも参加して費用も半分負担すれ。
674無責任な名無しさん:2007/01/22(月) 13:57:07 ID:I8j9zLGT
嫁いだ身だから母の墓に金は出せないというなら、
相続放棄すればよかったのでは?
もらうものはもらっておいて、墓代は出さないというのは
親がかわいそうだね。
675無責任な名無しさん:2007/01/22(月) 16:06:13 ID:FE+L6lWh
>>672
お兄さんが、祭祀承継者ですよね。
他のレストも被るけど、法的にはご主人のいう通りかもしれないが
あなた自身が、ご両親(お父さんも亡くなってるんだよね?)の
眠る場所について少しでも何かしたいと思えば、半額でなくても
少し出してあげれば?祭祀承継者じゃないから自分には関係ない
と思うなら無視していればいいのではないですか。
お兄さんは>>672にも出して欲しいと思っているの?
676無責任な名無しさん:2007/01/22(月) 19:20:43 ID:EqjkN3Eg
>>675です。
チョット考え直してみました。

そのお墓は将来どうなるのでしょうか?
お兄さんが受け継いで、お兄さんやお兄さんの子孫が入ることになるのでしょうか。
そうであるなら、将来自分が入るお墓に、おそらく入らないであろう>>672
費用の半分を負担させるのは、ちっとも平等でないと思います。
「お母さんだけのお墓」なのか、「お兄さんも将来はいるお墓」なのかで
違ってくると思います。

お兄さんも将来そのお墓にはいるつもりなら、本来お兄さんが全額負担が
筋ではないかと思います。もし>>672も費用を出すのなら(おかあさんのため
でもあるの)、半分も出す必要はないと思います。
677無責任な名無しさん:2007/01/22(月) 23:34:42 ID:MYxkHBRv
レスありがとうございます
実家の代々のお墓の墓石が古くなったので
その墓石だけ新しい物に変えたいと
兄が言っておりまして
その墓石の代金約2百万位を、遺産から引いて 残りを二等分しようと言われました
当然、私は嫁いだ先のお墓に、兄と兄嫁、その子供もいずれはその実家のお墓に入る事になると思います。
やはり私は兄と等分 費用を出すべきでしょうか?
678無責任な名無しさん:2007/01/23(火) 03:36:03 ID:YAanfBar
法律外の事だから、自分の親がどうだったのか、兄や親戚との関係性、
親の墓と自分との将来の関係性を考えて決めろよ。
679無責任な名無しさん:2007/01/23(火) 10:52:42 ID:5mavOqVl
遺産から墓代を差し引いて、残りを遺産分けというのは
一般的な普通の考えだけどね。
どうしても出す気がないなら、もめるの覚悟でそういったら?
もっとも、その後墓参りをさせてくれなくなる可能性はゼロではない。
680無責任な名無しさん:2007/01/23(火) 11:05:38 ID:6dlozZiY
レスありがとうございます
私の主人も長男で、私の兄も長男です。主人はお墓の事や法事に関しては 家長が負担するべきだと言い、実際主人の妹達には金銭の負担はかけていないので
兄にも同じように当てはめて考えていました
もう一度 主人と兄と兄嫁も含めて話し合ってみます
ありがとうございました
681無責任な名無しさん:2007/01/23(火) 11:21:36 ID:5mavOqVl
遺産分けに配偶者が口を出すのはトラブルの元。
話し合いは相続人のみでした方がいいよ。
682無責任な名無しさん:2007/01/23(火) 12:06:05 ID:pGGglu2G
教えてください
母が亡くなってすぐ弟の嫁が金融機関に行き
口座の解約手続きをしています
母の死亡は伏せたままです
(母の死亡を伝えると口座が凍結されることを承知のうえで・・・)
解約してしまってから
母の遺産は土地のみだと言い 放棄するように言ってきましたので
信用し 手続きをしました
その後 かなりの残高があったことが判明し揉めています
土地の権利を譲るときは評価額からはおよそかけ離れた低い金額でした
相続のやり直しの調停を検討していますが
嘘を言っていたこと(弟側の)って言うのは相続やり直しの理由になるのでしょうか?
当方ははじめに金融機関の残高証明、取引明細の提示を求めていましたが
急ぐとの理由でないまま 他の親戚にも言われ渋々手続きしました
(弟に騙されるとは考えもせず・・・・迂闊でしたが)
念書と言う形で弟に明細、等の提出がないときは無効であるとの
書き物はあります
683無責任な名無しさん:2007/01/23(火) 13:37:27 ID:r3qAGHrB
お墓の購入ことに関して、関連質問です。
故人が死亡したことによる出費には違いないのに
墓地の買入れの費用は、相続税から控除される葬式費用には
含まれないというのは本当ですか?

それと、墓代を半分出した場合、権利も半分あるということになるの?
それとも、祭祀承継者への贈与扱い?
684無責任な名無しさん:2007/01/23(火) 22:22:54 ID:0U9TyvDC
>>682
協議書は作成したの?
とりあえず、弁護士さんに相談してください。
685無責任な名無しさん:2007/01/23(火) 23:44:26 ID:5mavOqVl
>>682
裁判所に放棄の手続きをしたという意味なら
もうむり。
686無責任な名無しさん:2007/01/24(水) 07:46:27 ID:iULjuufA
亡くなった父は離婚して相続人は息子である私ひとりです。父の兄弟と相続でもめて保険証書は兄弟が持っています。証書無しでも保険金は受け取れますか? 
687無責任な名無しさん:2007/01/24(水) 07:48:26 ID:yoDrLA5R
>>686
受取人が被相続人かあなたであれば受け取れる。
保険会社に早く死亡の事実を伝え、手続きの確認を。
688無責任な名無しさん:2007/01/24(水) 07:58:10 ID:iULjuufA
ありがとうございました。
689無責任な名無しさん:2007/01/24(水) 16:30:08 ID:aBC8Ikn0
携帯からスマソ。先日父が他界し土地家屋を残してます。田舎ですから評価額は大した事ないんですが私が相続人になり、質問します。父の残した物件には誰も居なく私も都会暮らしです。固定資産税は住んでないと高くなると聞きますがどうなのでしょうか?教えてどなたか。
690無責任な名無しさん:2007/01/24(水) 16:47:39 ID:4e+ylZvX
>>689
板違い。税金板へ
691無責任な名無しさん:2007/01/24(水) 17:15:09 ID:DwymDGBi
7年前に亡くなった母の預金。
当時学生だったのであまり感心がありませんでしたが、
この度祖父が他界し相続をすすめるにあたり、
母の預金の事を思い出しました。
母が亡くなって凍結された預金。
これらを手続きしおろそうと思う場合、
何年たっても手続きさえすればおろせるのでしょうか?
692無責任な名無しさん:2007/01/24(水) 17:17:06 ID:r3uBa/m2
>>691
金融機関によって必要書類が違うからそこに聞けばいいよ。
693無責任な名無しさん:2007/01/24(水) 17:21:43 ID:r3uBa/m2
>>691
あっそれと何年経っても書類さえそろえば下ろさせてくれるよ。
694無責任な名無しさん:2007/01/24(水) 18:06:45 ID:JWjtiA8t
すいません、質問です。
相続後、3ヵ月経過後、被相続人に債務がある事がわかって、相続放棄を
したい場合、放棄ができる可能性はどのくらいなのでしょうか?
やはり、放棄が認められないケースの方が多いのでしょうか?
695無責任な名無しさん:2007/01/24(水) 18:09:41 ID:kjyccGjm
>>694
基本的には認められない場合が多いです

熟慮期間伸長が認められるのは
期間内に相続放棄をしなかった理由が
プラスの財産もマイナスの財産も全くないと誤信していた場合です

したがってマイナスの借金を知らなかったというだけでは相続放棄は認められない可能性が高いです

ただし念のため放棄の手続きをやっておいたほうがいいでしょう
696無責任な名無しさん:2007/01/24(水) 18:11:43 ID:XcjPaAz9
相談させてください

私の母の実兄が去年なくなり、遺産のことで納得いかないことがあるみたいなのです。
亡くなった叔父さんは配偶者も子供もいません。遺言書もなしです。
なので兄弟姉妹しか相続権がないのですが、相続権があるのは
・私の母(末っ子)
・叔母(長女)
・叔父(腹違いで父親は同じ)
・今まで存在も知らなかった叔父
(腹違いで父親が同じ、祖父は3度ほど再婚したらしいので上の叔父とも母親が違う)
の4名です。

叔母さんの知人の弁護士に頼んで遺産分配を進めているんですが
私の母、叔父さん、知らなかった叔父さんの分配額は公表出来るが
叔母さんが相続する金額は公表出来ないと言うのです。
(葬儀や法要なので使用する額を差し引いて、残りを全部叔母さんと言う形らしいです)

ここで不満が出ているのが
・なぜ金額を公表出来ないのか
・私の母と、叔母さんは同じ金額になるのではないのか
この2点です。

質問の仕方がわかりにくいかもしれませんが
どなたかご助言お願いします。
697無責任な名無しさん:2007/01/24(水) 19:23:29 ID:oBqV5H6y
>>696
叔母さんの知人の弁護士なんで、叔母さんに有利な分割なんでしょう。
>・なぜ金額を公表出来ないのか
いやならそんな分割に応じなければいい。
>・私の母と、叔母さんは同じ金額になるのではないのか
法律的にはその通り、当事者間で合意があれば
何でもあり。
698無責任な名無しさん:2007/01/24(水) 20:40:05 ID:qa70emKW
>>695

694です。ありがとうございました。何もしなわけにはいかないので、
相続放棄をしてみようと思います。
相続について、何もしない事が放棄につながると思い込んでいた場合は
錯誤という表現に該当しますでしょうか?
699無責任な名無しさん:2007/01/24(水) 21:00:58 ID:xIDZw4IH
相続権は何才からでしょうか?
700無責任な名無しさん:2007/01/24(水) 21:04:40 ID:4e+ylZvX
>>696
弁護士は依頼者に有利に動く。
叔母の弁護士は叔母に有利になるよう働く。
あなたも弁護士を頼むか、少なくとも弁護士の案をけって
調停にして金額を公にするよう請求すべし。

>>698
無理。

>>699
胎児から
701無責任な名無しさん:2007/01/24(水) 21:46:13 ID:mP83eLDd
3歳の頃両親が離婚し、生き別れだった父が2年前に亡くなりました。
死ぬ直前まで全く連絡を取っていなかったので、父の財産がいかほどあったか私は知りません。
後妻からは父の財産は全くなかったから財産分与は無いと言われました。
財産提示も求めましたが、借金は無いの一点張りで相手にしてもらえませんでした。
しかし後妻から先日連絡があり、保険金が出てきたので分与するという話になりました。

父の経済状況も殆ど知らないので、今後実は借金があったという可能性も出てくる可能性も考えられます
(2年たって保険金が見つかったとか言うくらいなので)
この保険金を受取ってしまうと、今度は借金が見つかった時相続放棄出来ないのでしょうか?
702無責任な名無しさん:2007/01/24(水) 21:49:11 ID:oBqV5H6y
>>701
保険金を受け取っても受け取らなくても、
もはや相続放棄はできない。
703無責任な名無しさん:2007/01/24(水) 21:52:00 ID:4HwV8p7D
>>702
それは言い過ぎでは?
財産が全くないと聞かされていたのだから
熟慮期間経過していても放棄が認められる可能性はあるでしょ
704無責任な名無しさん:2007/01/25(木) 09:41:34 ID:g626w7r8
可能性が無くは無いだけ。気楽によく書かれるが相続放棄の期間延長は
余程の事がない限り認められない。
705無責任な名無しさん:2007/01/25(木) 09:56:14 ID:g0cNI/gj
相続について教えてください。
私には伯母がいます。
この伯母には実の弟が3人(A/B/C)がいましたがBとCは亡くなっています。
伯母は生涯独身で子供もありませんので血縁はAだけです。
ABCにはそれぞれ結婚して子供もいますがB嫁はもうなくなっていて子供だけです。
この伯母がなくなったときの法定相続はどうなるのでしょうか?

また、昨年この伯母の生前贈与ということでAが300万 A嫁・C嫁に200万
A,B,Cのこどもたちに各100万が渡されています。
相続の時にこのことも計算にいれないといけないのですか?

また昨年もらった100万は確定申告しないといけないのでしょうか?
706無責任な名無しさん:2007/01/25(木) 10:01:41 ID:PPGz6ln5
質問します。宜しく御願いします。
父が死亡して多額の負債が発覚しました。
相続放棄をする方向ですが、父と私が半分ずつの共有名義の土地と建物があります。
現在はそこに母と兄弟が住んでいますが、全員が相続放棄した場合に
共有部分の取扱はどのようになる可能性がありますか?
707無責任な名無しさん:2007/01/25(木) 15:58:56 ID:6n1s7i2L
>>705
その中で推定相続人と思われるのはA、Bの子、Cの子だけです。
A嫁、Aの子、C嫁は相続人ではないので、それぞれ渡したお金は
形式上、贈与というかたちになると思います。
その事も含めて弁護士等に入ってもらって遺産分割協議をしては
どうでしょうか。

>>706
競売にかけられ、債務の弁済にあてられると思います。
708無責任な名無しさん:2007/01/25(木) 16:07:59 ID:6n1s7i2L
>>706の回答は訂正します。勘違いをしていました。
709無責任な名無しさん:2007/01/25(木) 21:13:21 ID:quBzingo
>706
単に相続財産管理人が選任されるだけ。
他にめぼしい財産がなければ、債権者による強制競売か
担保権者が担保不動産競売を申し立てる。その際には、
適当な弁護士を候補者として特別代理人の選任を申請
するだけ。

売られるのは亡父の持ち分だけだが、買った業者は持
ち分を買い取れと言ってくるし、拒絶すれば共有物分
割訴訟を起こされ、結局全部売られる羽目になる。
ちゃんとした(事件屋ではない)専門家に相談すべし。
710706:2007/01/26(金) 11:09:58 ID:BnQjfqf6
ありがとうございます。
やはり餅は餅屋なのですね。慌ててしまって拙い質問になってしまい
すみませんでした。弁護士さんに相談してみます。
711無責任な名無しさん:2007/01/26(金) 13:26:56 ID:YBulusYT
相談です。お願いします。

数年前父が亡くなりました。
母と年下の兄弟が4人います。
父は再婚しており、私は前妻の子、兄弟は義母の子です。

元々義母と私は折り合いが悪く10年以上一人暮らしをしていて
実家と疎遠になっており、「遺産はない」と言われました。

知り合いの助言で預金を全て調べたところ生命保険金が
父本人に生前に支払われており、一年かかって申し立てが成立しました。

ただ父の死後、実家では家の増築リフォームや車を数台購入していて
それが理由かは分かりませんが
しばらく分割払い(数ヶ月間、月数万円)で、その後残りを支払うという
事になりました。

支払いが踏み倒されるということは有り得るのでしょうか。
またその場合、なにか対処法はあるのでしょうか。

宜しくお願いします。
712無責任な名無しさん:2007/01/26(金) 14:35:51 ID:ycDA4SZL
父の保険の受け取り人は息子である私ですが叔父から委任状を書いて渡せといわれました。勿論拒否しましたが勝手に叔父ができることなんでしょうか?不安です。
713無責任な名無しさん:2007/01/26(金) 14:37:28 ID:qWENVGC6
>>712
不安に思ってじっとしてても前に進まないですし、
保険会社に問い合わせしてみてはどうですか。
714無責任な名無しさん:2007/01/26(金) 14:38:23 ID:ycDA4SZL
712 父は亡くなりました。
715無責任な名無しさん:2007/01/26(金) 15:08:53 ID:80q8DSRB
だったら自分で先に保険会社に請求すりゃいいだろう。
716無責任な名無しさん:2007/01/26(金) 16:16:06 ID:lu+x777h
相続放棄を昨年春に終わった者です。相談させてください。

全ての親族の署名捺印を終えてホッとしていたのですが、
そのうちの面倒な親族1名が
「ややこしい事させられた上に、お礼の1つもないのか。」と
今更他の親族経由で文句を言ってきました。

初めて相続放棄の手続きを取ったので、お礼など考えていなかったのですが
普通お礼はするものなのでしょうか?
717無責任な名無しさん:2007/01/26(金) 16:45:26 ID:MMxxct9w
相談お願いします

先日、父が他界しました。相続人は私と妹二人です。
財産はなく、若干の負債があります
後々、父に多額の負債があったら嫌なので、
妹二人には先に放棄させてあげたいと思います。

仮に、妹二人は放棄して、私は単純承認した場合、
妹二人には借金を払う義務は消滅しますか?
それと、妹が放棄した場合でも、私が放棄しない限り、
次順位の叔父や叔母に迷惑がかかることはあるのでしょうか?
妹が放棄しても、私一人が承認すれば、親族には迷惑はかかりませんか?

よろしくお願いします

718無責任な名無しさん:2007/01/26(金) 16:59:49 ID:9qK+GmN1
>>717
妹2人が相続放棄すれば債務を負うのはあなた1人
あなたも相続放棄してはじめて次順位の相続人にくりあがる
したがってあなたが放棄しなければ親戚が債務を相続することはない

借金があるかないかわからないのならば
家庭裁判所に対して熟慮期間の伸長を申し立てるという方法がある
債権者は相続放棄されないように3ヶ月の熟慮期間経過後に相続人に
連絡してくることが多いのでこの裏ワザが有用となるかもしれない
719無責任な名無しさん:2007/01/26(金) 17:07:40 ID:MMxxct9w
>>718
ありがとうございます。

期間伸長も問い合わせてみます。
720701 :2007/01/26(金) 19:06:21 ID:7Ufegdct
弁護士の方に相談してきましたが、相続放棄はできるそうです(その場合それまで受取ったものは返還義務が発生する)
こちらの方達とは認識が違うようですが、その弁護士の先生を信じようと思います。
それしか道ありませんし・・・・・。
ご回答ありがとうございました。
721無責任な名無しさん:2007/01/26(金) 22:14:14 ID:sSZ0VEen
>>716
今回は放棄だったそうですが、遺産分割だと印鑑証明書を
とってもらわなくてはいけないので、印鑑代として、お金を
渡す場合もあります。
親子関係だったらまず聞かないですが、縁が遠くなると、
お礼を出すこともめずらしいことではないようです。


722無責任な名無しさん:2007/01/26(金) 22:29:02 ID:xWjJz35e
相続放棄だと印鑑押すところないのか?
723無責任な名無しさん:2007/01/26(金) 22:46:16 ID:QAhXHgOj
>>718
「お礼の一つ」って、現金やなんかのこといってるの?
そうではなくて、お礼の挨拶のことなら、直接会ってでなくとも、
電話なり、礼状なりでするのが大人のマナーだとは思うけど。
先方がなんのこと言ってるのか知らないけどね。
724716:2007/01/27(土) 00:26:53 ID:9PnDgctm
>>721被相続人は資産がなく、負債のみでした。
それを知らずに誤って相続してはいけないと
弁護士を通じて手続きを進めた為、(書類関係を集めるのも全部任せていた)
そのような所まで頭が回りませんでした。
ちなみに今回不満を言ったのは、被相続人の姪に当たる人物でした。

遠縁だと、お礼を出さなければならなかったのですね。

>>723(多分私へのレスかと思います)
「お礼の1つ」は現金だと思われます。
20人近く相続人が居たのですが、そのように言われたのはこの人だけだったので
驚いてしまいました。

今回の件は、こちらのマナー違反だったのですね。
ご回答ありがとうございました。
725無責任な名無しさん:2007/01/27(土) 01:24:39 ID:iEGEh5v9
>>724
勘違いさせてしまったようですみません。
必ず必要というわけではありません。
そういうこともあります、という程度です。
金銭のやりとりが全くないことも普通です。

726無責任な名無しさん:2007/01/27(土) 02:32:59 ID:2rJSPcwY
宜しくお願いします。

父Aが亡くなり、相続人は妻と子3人です。
4000万円ほどの持家が相続の対象ですが
子3人は相続放棄し、妻のみが受け取れるようにしたいと考えています。

が、亡くなった父の両親は健在です(妹も)。
この場合、子が放棄すると両親に権利が移ってしまうのでしょうか?
妻だけが受け取れるようにするにはどうしたら良いのでしょうか?
727無責任な名無しさん:2007/01/27(土) 02:56:59 ID:kPsZ9Oyk
>>726
妻と子が放棄をせずに相続する。
そのうえで、遺産分割協議の中で子供たちの取り分をゼロとする。
728無責任な名無しさん:2007/01/27(土) 03:04:40 ID:2rJSPcwY
>>727
子が放棄すると両親に権利がいくのですね。
両親と妹は借金まみれなので心配でした。

ありがとうございました。
729無責任な名無しさん:2007/01/27(土) 22:47:33 ID:uYJMyt1M
お願いいたします。

先日母が亡くなりました。
故人の預金は凍結されるので、こっそり引き出すという話をよく聞きます。

法定相続人は父、兄、私の3人だけですが、死亡の届出をして、
様々な書類を提出するのは面倒なので、引き出してしまおうかと思っています。

兄と私は実際のところ母名義の預金であっても、
父と母の貯めたお金には変わりないので全て父にと思っています。

そこで、質問なのですが、引き出した後の口座って後から解約する時にもめたりしないのでしょうか?
解約は本人しか出来ないだろうと思うので、本人死亡の旨をその時に届け出なければいけないだろうし
そうすると死亡届のコピーとかで、死亡日以後に引き出したことがばれて、銀行ともめるのでしょうか?
それとも、残高ゼロの口座なんて解約せずにほうっておけばいいのでしょうか?
730無責任な名無しさん:2007/01/28(日) 02:24:56 ID:em3+Kt6F
葬儀代くらいやったら何とでも言い訳がつくし、相続人で話し合いがついていて
いるのなら問題ない。
731無責任な名無しさん:2007/01/28(日) 02:56:22 ID:4Z0bTazY
>>729
あのですね、第三者からすれば、あなたがヨカラヌことを考えている人なのか、
そうでないのか全くわからないわけですよ。
法律論で考えれば、
あなたが他の相続人の了解のもと、全額を払い戻ししようとするなら、
銀行側は当然それを証明するものを要求するでしょうし、
他の相続人の了解がないんであれば、それは本来許されない。
「様々な書類」っていうほど、必要書類はないはずですよ。

732無責任な名無しさん:2007/01/28(日) 09:06:27 ID:l78XgyQA
まぁ銀行や郵貯はデータがちゃんと残るから
よからぬことなんて出来ないし大丈夫ちゃうの
733無責任な名無しさん:2007/01/28(日) 09:13:28 ID:em3+Kt6F
>>729

> 様々な書類を提出するのは面倒なので、引き出してしまおうかと思っています。
相続人全員(この場合父と兄と私)がそれに同意していたら、問題ない。
きちんとやりたければ、銀行に電話で報告する。
あとは銀行の指示に従え。一般的には戸籍謄本や除籍謄本、相続人全員の印鑑証明書等が必要。
全員同意しているのなら、簡単だ。必要書類そろえれば、すぐに引き出せる。


> そこで、質問なのですが、引き出した後の口座って後から解約する時にもめたりしないのでしょうか?
> 解約は本人しか出来ないだろうと思うので、本人死亡の旨をその時に届け出なければいけないだろうし
> そうすると死亡届のコピーとかで、死亡日以後に引き出したことがばれて、銀行ともめるのでしょうか?
> それとも、残高ゼロの口座なんて解約せずにほうっておけばいいのでしょうか?
銀行は何も言ってこないよ。あまりにも一般的だから。
でも、きちんとやりたければ、上記の方法で。
734無責任な名無しさん:2007/01/28(日) 16:58:41 ID:wSuG9OPw
初めてです。よろしくお願いします。

借地に母と二人で住んでいます。
去年、地主が亡くなりました。
地主一家では相続の問題で、私たちに土地を買ってくれといってきました。
私には兄弟がいて、弟、妹ですが、それぞれ家庭を持って独立しています。
まず最初にお聞きしたいのは、この土地をどうするかを話し合う際、兄弟で話し合うことが
必要であるかどうか、長男(弟)の意見を聞かなければいけないのか、ということです。
私たち兄弟は仲が悪く、話し合いというものができません。
何かあるたびに私が被害(特に精神的苦痛)を受けてきました。
先日は入院したほどです。今も自宅療養中です。
それから、母も現在整形外科に入院しており、約2ヶ月の入院を必要としている状況です。
足りないところがあればまた書き込みます。
どうぞよろしくお願いいたします。
735無責任な名無しさん:2007/01/28(日) 17:05:39 ID:+dIgWig4
>>743
まず、地主が土地を買えと言っても、買う必要はない。
もし地主が他の者に売却した場合、その者とあなたがたの借地となる。

あなたが(または母)が購入するなら、別に兄弟で話し合う必要はない。
(その購入資金を、兄弟と共同相続した財産から捻出するなら別だが)
736無責任な名無しさん:2007/01/28(日) 17:48:39 ID:SnbR6Oi+
>>734
あなたが買う分には、兄弟の誰にも相談はいらない。
母が買う場合は、母の意思で購入すればよい。
仲が悪く、今後も相談する事ができないのであれば、
相談する必要があるのは、母が亡くなった場合くらいなので、
母に遺言を書いて貰い、相続の相談もしなくて良いようにしておこう。
737734:2007/01/28(日) 18:33:12 ID:wSuG9OPw
レス、ありがとうございます。

>>735
土地を買う必要もなく、兄弟と相談する必要もないんですね。
ありがとうございます。
一安心しました。

>>736
兄弟と相談しなくていいんですね。ホッとしました。
とりあえず、母とだけ話をしてみます。

お二方とも、どうもありがとうございました。
738無責任な名無しさん:2007/01/28(日) 20:23:36 ID:rYjvIbJT
よろしくお願いします。

実父の母、わたしにとって祖母にあたる人が亡くなった際
実父の遺産相続の際の税金対策の為、私の戸籍を祖母の養女
にする手続きを取った上で私の取り分については相続放棄
をするという手続きをしました。

現在、実父とは戸籍上での兄妹となるわけですが、
実父が死亡した場合、私は実父の子として遺産の相続を
うけることが出来るのでしょうか。



739無責任な名無しさん :2007/01/28(日) 20:36:43 ID:/Mfmyor0
はじめまして。
父は他界しており私は一人息子です。
母から2千万の援助を返済する約束で
借りていますが返済前に母が亡くなった場合
返済する必要がなくなりますが相続した形
になり相続税はかからないのでしょうか?
それとも生前贈与になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
740無責任な名無しさん:2007/01/28(日) 21:08:07 ID:mQZOaFXy
>>739
亡くなった時期によって回答が違ってくるよ。
いずれにしても税金問題なので、税務署に電話して確認したほうがいいね。
741無責任な名無しさん:2007/01/28(日) 21:39:39 ID:PD0NnvqP
>>738
出来る
742無責任な名無しさん:2007/01/28(日) 21:41:24 ID:SnbR6Oi+
>>738
もちろん、子として相続できます。

>>739
母からの借金は、母の債権ですので、相続人に相続されます。
つまり、母の相続財産として相続税の課税対象になります。

尚、2千万円の援助というのが無利子であったり、返済日や滞っても催促のないものであれば、
贈与となり贈与税が課税される可能性がありますので、要注意です。
そういう場合であれば、今の時点で脱税の可能性があるので、親からの借金でも借用書を書いて
適切な利子も付けて、きちんと期日通りに返済しましょう。
743無責任な名無しさん:2007/01/28(日) 23:40:26 ID:rYjvIbJT
>>741
>>742
別PCからなのでID違いますが738です。
ありがとうございました。
744無責任な名無しさん:2007/01/28(日) 23:50:48 ID:KEufBirS
遺産とは少し違うのですが教えてください。
祖父、両親、自分が健在です。三者ともそれぞれ別に住んでいます。
祖父と両親は20年前に喧嘩をし、別にすんでいます。
それ以降、祖父の元に一度も顔を出さず連絡もなしていない状態です。
私は成人し一人立ちししており、両親、祖父とも別に住んでいます。
私はおじいちゃん子であったこともあり、年に1,2回ですが祖父の顔をみにいっています。
祖父自体は健在なのですが、最近顔を見せにいく時、20年一度も顔を見せない親不孝な両親に対し
「何も残したくない。遺産相続となると子供夫婦(私の両親)に残さなければならないので今のうちに
おまえ(私)に、家の権利などを渡せないか」といっています。
祖父が健在中(今は健在ですが年齢的にそう長くはなさそう)に片をつける問題として
・祖父の判断で、私が譲渡に関する税金等を払えば、祖父と私の間で権利を受け取ることが出来るか。
この可能性についてご意見、法律的なものをお教えください。宜しくお願いします。
本来相続すべき両親をとばして私のものとすることが可能なのでしょうか。

個人的意見としては、
祖父の家は地方の家なので資産的価値というよりも、私にとって思いで深い価値を感じています。
金に困った両親が祖父の家をそのうち手に入れて売ったりして一時の金にしそうなことがいやです。
そのため祖父が亡くなり、両親のもになり、それを私が買い取るという形式も止むを得ないとしても
結果として両親の金になるという形はできるだけ避けたいと思っています。
745無責任な名無しさん:2007/01/28(日) 23:57:12 ID:PD0NnvqP
>>744
で、祖父の子供はあなたの親一人なの?(すでに死亡した人も含めて)
746744:2007/01/29(月) 00:02:57 ID:AHgfM1DH
>>745
はい。祖父実子(母、つまり私の父)一人です。
しかしわけがあり父は祖父と養子関係にあります。
この部分はネックになりそうでしょうか。

私も祖父も(まぁ関係者全員ですが)法律に疎いので
私の両親の段階をとばし、私に直接譲渡できないかとなっています。
関係ないかもしれませんが私には弟が一人います。この部分も解決すべき問題でしたらご教示願います。
747無責任な名無しさん:2007/01/29(月) 00:03:34 ID:AHgfM1DH
まちがえた。祖父実子は母です。
748無責任な名無しさん:2007/01/29(月) 00:20:28 ID:PifZDz4U
>>746
ある、父親も子供の一人として計算される事になる。

弁護士とか公証役場で相談しながらやるのがいいとは思うけど
祖父が「貴方に財産の全てを譲る」というような遺言を残し、
父と母に遺留分を請求されなければ全部あなたのものになる。
請求された場合、父と母には四分の一ずつ渡す必要が出てくる

祖父と貴方が養子縁組をすれば、父と母の取り分は六分の一となるので
戸籍上の問題を気にしないのであれば、そうした方がより希望通りになるとも言えるが・・・
両親が養子縁組をした事を怒って遺留分を請求したり
後々父、母の相続の時に影響が出る可能性もあるだろうから何がベストなのかはわからない。
とりあえず遺言だけはすぐにでも作ったほうがいいと思う。
749744:2007/01/29(月) 00:29:34 ID:AHgfM1DH
>>748
ありがとうございます。
そうなんです、まさに気にしているのはそのその祖父がなくなったときには両親に?分の1でも法律上
残さなければならないということを懸念し、
祖父が健在中に「権利上、孫(私)にあげる」ということにできないか
ということを考えています。
私としては、権利は私が譲り受けた場合も
・祖父が健在中は現在の祖父の生活を維持するため「俺が貰ったから」と横暴なことはしない
・固定資産税など、祖父の家の維持費は祖父自身が払っています。仮に私が譲渡した場合、名義上私から払うということ
になるだけで、実質その金の出元は祖父からとなる。つまり祖父の資産の名義がわたしになるだけで
実質的に祖父は生活を維持する。
・譲渡に関する税金など、定められたものを私が納めた上
この点は私と祖父の間で合意しており、なんなら書面にしても良いくらいです。

要は祖父がなくなってしまうと、相続のルールにのっとり両親に?分の1でもお金がいくことになり
そのことを祖父がいやがっているのでそれを阻止できないかと考えていることです。
そのため健在中に私に直接渡せないか・・となっています。
750無責任な名無しさん:2007/01/29(月) 01:06:22 ID:2jNB4elx
>>749
祖父があなたに生前贈与をしても、やはり両親の遺留分は発生する。
亡くなる者(祖父)と受贈者(あなた)が父母の遺留分を侵害することを知っているので
贈与の時期に関らず、遺留分減殺請求の対象となる。

遺留分放棄は生前でもできるけど、それは両親が家裁に申立て許可を得なければならない。
両親が一方的に不利益をうけるような遺留分放棄は、あまり認められないと思うけど。
751744:2007/01/29(月) 01:28:07 ID:AHgfM1DH
>>750
ありがとうございます。遺留分減殺請求については知りませんでした。
結果として遺留分を侵害することがわかっていたら勝手に処分が
難しいということですね。わかりました。その上で教えていただきたいのですが
祖母(祖父の配偶者)は亡くなっているのですが結果として、
1.祖父が遺言を残し、両親には残さず全て私に財産を残す、とした場合
1/2は私のもの、1/2は両親になる。両親分の1/2は更に1/2にされ、1/4ずつがそれぞれ父と母のものとなる
2.祖父が遺言を残さなかった場合
満額が両親のものとなり、1/2ずつはそれぞれ父と母のものになる。
3.祖父が遺言を残し、私が祖父の養子となった場合
1/2はわたしのもの、残り1/2は更に1/3され、私、父、母、のものとなる。

このような解釈でよろしいでしょうか。また現実性は別として
父が祖父との養子を解消しておいた場合、上記1〜3の場合において
1.1/2ずつが私と母
2.満額母のもの
3.1/2が私、1/4ずつが更に私と母でそれぞれ
こういうかんじとなるのでしょうか。
752無責任な名無しさん:2007/01/29(月) 01:43:54 ID:2jNB4elx
1,2はあってる。
3が違う。あなた遺留分を侵害している側なので自分に対して遺留分減殺請求はできない。
つまり、上段は2分の1あなた、2分の1両親(各4分の1)
下段は2分の1あなた、2分の1母

ちなみに遺留分は、請求があって始めて支払うもので、
相続と同時に支払うべきものではない。
(つまり両親が請求をしなければ、支払う必要はない。請求の時効は両親が
相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年。
知らなくても相続から10年で請求権は消滅する)
753無責任な名無しさん:2007/01/29(月) 02:02:59 ID:hJZUZ/z4
いや・・・3については子供三人だから
三分の一、遺留分はその半分だから六分の一、
六分の一の二人分で六分の二、つまり三分の一、
>>751
は三分の二を取得する計算だろ

養子を解消した場合は
四分の一が母親のもの、
したがって四分の三が751のものとなる計算
754無責任な名無しさん:2007/01/29(月) 02:06:03 ID:2jNB4elx
>>753
3で「祖父が遺言を遺し」と言ってたので
751が全額相続し、そこから遺留分を計算するんでは?
755無責任な名無しさん:2007/01/29(月) 02:10:14 ID:hJZUZ/z4
そうだよ、だから子供三人で法定相続分が三分の一
その半分が遺留分だから六分の一、その二人分を遺留分として支払うことになる、
祖父の財産を全て相続し、その中から遺留分を支払った残りは三分の二である、という計算
というか
>>751が全額相続し、そこから遺留分を計算するんでは?
は意味がよくわからないかも
756無責任な名無しさん:2007/01/29(月) 02:16:45 ID:hJZUZ/z4
離縁とか相続人の廃除ができれば一番簡単なんだろうけどね
757無責任な名無しさん:2007/01/29(月) 02:21:20 ID:2jNB4elx
>>755
スマン。間違えてた。
子3人で法定相続分・各3分の1で
母と父の遺留分は 3分の1×2分の1で6分の1づつ。
つまり751は上段3では3分の2、下段では4分の3だね。
失礼しました。
758無責任な名無しさん:2007/01/29(月) 02:58:03 ID:2jNB4elx
間違えてしまったのでお詫びに、整理をします。
(便宜、質問者さんをAさんとします)

1.祖父がAさんに全ての財産を相続させると遺言を遺した場合 
  →原則、全額Aさん。遺留分を請求された場合、両親に対し4分の1づつ(計2分の1)を渡す。(Aさん取り分・2分の1)
2.祖父が遺言を残さなかった場合
  →全額が両親のもとへ(各1/2ずつ)(Aさん取り分・なし)
3.Aさんが祖父の養子となり、Aさんに全ての財産を相続させると遺言を遺した場合
  →原則、全額Aさん。遺留分を請求された場合、両親に対し6分の1づつ(計3分の1)を渡す。(Aさん取り分・3分の2)

父が祖父との養子を解消した場合、上記1〜3の場合において
1.原則、全額Aさん。遺留分を請求された場合、母に対し2分の1をを渡す。(Aさん取り分・2分の1)
2.全額、母のもとへ。(Aさん取り分・なし)
3.原則、全額Aさん。遺留分を請求された場合、母に対し4分の1をを渡す。(Aさん取り分・4分の3)
759無責任な名無しさん:2007/01/29(月) 06:00:11 ID:Hviwk3Kp
現金証券の類いはおいといて、土地建物に関しては、
抵当権などがついていなくて祖父の単独名義であれば
あなたが祖父から買い取るという選択肢は?
固定資産税以外に不動産取得税やじいさんに譲渡所得税が発生するかもしれんが、
死亡後に親の持ち分を買い取る気があるなら検討してみたら?
760無責任な名無しさん:2007/01/29(月) 13:34:10 ID:A1pcbc9M
遺留分を代償金で支払うのと実質かわらないんじゃね?
多少安く評価する事も出来るかもしれないが
税金考えたらあんまりメリット無いような
761無責任な名無しさん:2007/01/29(月) 15:11:52 ID:LLo29oKT
ま、とりあえず
一切を744に相続させる
という遺言を書いてもらえ。
遺留分対策や養子の問題はそれから対策。
762無責任な名無しさん:2007/01/29(月) 16:02:42 ID:nj9rQ1gj
いつでも出来るからと明日やろう明日やろうで結局やらなかったり
自筆証書遺言を書いたが遺言の形式を満たしてなかったりとかよくあるよ
763705:2007/01/30(火) 07:31:21 ID:BzC8VBsp
PCの調子が悪くお礼が出来ずに失礼致しました。
>>707さん、ありがとうございました。
764無責任な名無しさん:2007/01/30(火) 13:25:05 ID:RMmxVMLn
携帯から失礼します。
質問させて下さい。

父(以降A)を父の弟達(以降まとめてB)が訴えると言っています。

3年ほど前に祖母が他界し、それ以降相続でもめています。
祖母の遺産でもっとも大きいものは借地に立てた建物で賃料が入ります。
ところが、揉めている間にこの借地権の更新が来てしまい、
AはBの許可を得ずに揉めている最中の遺産で更新料を支払ってしまいました。
更新料は大きい金額です。
更新しなければ、揉めている遺産の大部分がなくなってしまったでしょう。

ところがBは「揉めている遺産で更新料を払ったのは違法だ」と主張し、Aを訴えようとしています。

Bの主張は正しいでしょうか?
765無責任な名無しさん:2007/01/30(火) 14:24:46 ID:19qIwu8I
正しいかどうかを争うのが裁判
766764:2007/01/30(火) 15:13:39 ID:RMmxVMLn
相談が悪いですね。失礼しました。
正しいかどうかを争うのが裁判ですものね。

知りたいのは「Bが正しい」とされる公算が大きいか?ていうことです。

Bは横領として刑事で訴えるつもりらしいです。
Aは3月退職です。
訴えられてしまうと懲戒免職で退職金がなくなってしまったり、
同会社への再就職ができなくなったりする可能性があります。
両親の生活への影響が非常に大きいです。
「Bが正しい」公算が小さいのであれば、こんな面倒は事前に
やめさせたいと考えています。


よろしくお願いします。
767無責任な名無しさん:2007/01/30(火) 15:55:23 ID:gKNTRpSX
>>766
借地権は遺産の対象。それを更新するのは保存行為なので
遺産から払うのも問題ない。
最終的に更新料を誰が負担するかは遺産分割協議の中で決まるとして
刑事事件になるような話ではない。警察は相手にしないので安心しろ。
768766:2007/01/30(火) 17:32:37 ID:RMmxVMLn
>>767さん
ありがとうございます。かなり気楽になりました。

元はと言えば何故か逃げ回るAが悪いんですけどね。
769無責任な名無しさん:2007/01/30(火) 19:47:05 ID:slKtw7Bt
父が大きな借金を残して他界しました
遺族は母と当方と弟です
借金の保証人は母になっております
当方と弟が相続放棄した場合全ての借金が母親に移ってしまいます
母親は仕事もしておらず返済能力が御座いません
この場合母親が破産宣告することは可能でしょうか?
770無責任な名無しさん:2007/01/30(火) 19:56:38 ID:gKNTRpSX
>>769
母に財産がないなら可能。
借金板の自己破産スレへ。
771無責任な名無しさん:2007/01/30(火) 20:51:00 ID:slKtw7Bt
>>770
ありがとうございます
もう一つだけ
相続放棄は他界後直ぐの借金の額が詳細にわからない場合にも認められますでしょうか?
772無責任な名無しさん:2007/01/30(火) 20:53:40 ID:43U4NPY9
>>771
問題なく可能。
773無責任な名無しさん:2007/01/30(火) 20:54:14 ID:gKNTRpSX
>>771
他界から3ヶ月以内なら可能。
というか、過ぎたら原則無理。
774無責任な名無しさん:2007/01/30(火) 20:59:32 ID:slKtw7Bt
ありがとうございます
775無責任な名無しさん:2007/01/30(火) 23:09:29 ID:lpMrFnfb
私には借金があり父が連帯保証人になっています。
もし私が死亡した場合、父が借金を背負わなくて済む方法はありますか?
776無責任な名無しさん:2007/01/30(火) 23:10:40 ID:gKNTRpSX
>>775
あなたが多額の生命保険に入り受取人を父にする。
777無責任な名無しさん:2007/01/30(火) 23:16:44 ID:lpMrFnfb
確かにそうですね。ありがとうございます。
もしそれ以外であるとすれば…?
778無責任な名無しさん:2007/01/30(火) 23:24:50 ID:7A7fYFCy
無い
779無責任な名無しさん:2007/01/30(火) 23:29:17 ID:lpMrFnfb
そうですか…。
ありがとうございました。
失礼しました。
780サラサラサラリー:2007/01/31(水) 00:23:25 ID:lFBBmNJe
少しスレ違いになるかもしれませんが質問させてください。

私の父と母は両家の反対を押し切り結婚しました、最近父が自殺したのですが祖父が検案書のコピーを渡してくれません。
保険請求はどうすればいいのでしょうか?
781無責任な名無しさん:2007/01/31(水) 00:28:01 ID:aU+S1/KN
>>780
母親も遺族なんだから警察?から検案書のコピーをもらえばいい
782サラサラサラリー:2007/01/31(水) 03:37:43 ID:lFBBmNJe
>>781
それが一度検案書を発行すると再発行やコピーの権限は喪主しかないらしいのです。
祖父はまだ結婚したことを許してなく、喪主は自分がするといい、その後の検案書の権限を総て持っていかれました。
なにか良い案はないでしょうか?
783無責任な名無しさん:2007/01/31(水) 03:47:09 ID:TRqURM/n
>>782
> それが一度検案書を発行すると再発行やコピーの権限は喪主しかないらしいのです。

これは、誰が言ったことなのですか?
その際に、法律その他の根拠などは言っていましたか?
784サラサラサラリー:2007/01/31(水) 05:31:34 ID:lFBBmNJe
>>783
祖父が頼んだ葬儀屋が諸手続きの代行もしてくれるらしく、母が検案書のコピーを頼むと祖父がコピーは許可しない、そして喪主の意向は逆らえない、その意向に背いてコピーしたら公文書偽造になると言われました。
785無責任な名無しさん:2007/01/31(水) 05:39:14 ID:4SIjDev9
>>784
警察医に再発行を依頼すれば?
786無責任な名無しさん:2007/01/31(水) 06:37:17 ID:TRqURM/n
>>784
保険会社が、単純な検案書のコピーでいいといってるのか、
写し(コピー)であることの認証(証明)つきの「写し」を要求してるのか、
それとも原本を要求してるのかわかりませんが

結局、785氏の書いてるように、警察に再発行を依頼するのが
手っ取り早いと思いますよ。
警察が嘱託した病院があれば、そっちにいってくれとか言われるかも
しれませんが(ここらへん詳しくありません、すみません)。
とにかく警察に問い合わせるべきでしょう。

なお、葬儀屋が言ったと思われる
「発行された検案書を喪主の意向に逆らってコピーすると公文書偽造」
これは、最高裁の昭和51・4・30判決を誤解しています。
あるいは、嘘っぱちです。
787786:2007/01/31(水) 06:42:34 ID:TRqURM/n
あれ、公文書偽造云々は祖父が言ったのですかね?
まぁどっちでもいいですが。
788サラサラサラリー:2007/01/31(水) 06:47:54 ID:lFBBmNJe
公文書偽造と喪主の権限は葬儀屋がいいました
789無責任な名無しさん:2007/01/31(水) 06:50:07 ID:4SIjDev9
公文書偽造にはならないよね。
786氏のいう、最高裁の判例は
「虚偽の金額を記入した供託金受領書の写真コピーを作成した場合、
公文書偽造罪が成立する」というもの。根本的に違うので。

死亡検案書の再発行が手っ取り早い。
790無責任な名無しさん:2007/01/31(水) 11:49:35 ID:lQDqWWYi
親父が莫大な借金を残し亡くなりました。
残された母と息子では毎月の支払いすら困難です。
父の保証人になっている場合は相続放棄しても無意味だそうですが、この場合は破産宣告しか道は無いのでしょうか?
791無責任な名無しさん:2007/01/31(水) 12:01:01 ID:1nu5fixE
保証人になってるほうはそれしかない、
なっていない方は相続放棄すればいい。
792無責任な名無しさん:2007/01/31(水) 12:07:55 ID:lQDqWWYi
早速のレス感謝します
793サラサラサラリー:2007/01/31(水) 13:42:39 ID:lFBBmNJe
>>786
そうなんですね、もう一度葬儀屋と話してみます。
普通のコピーでいいそうです。
いろいろ助言ありがとうございました。
結果がわかりしだいまた書き込みにきます。
794無責任な名無しさん:2007/01/31(水) 14:49:17 ID:1nu5fixE
葬儀屋が喪主(契約を結んだ相手)の意向に背いてコピーを渡せないのには違いはない
さっさと警察にいけよ
795無責任な名無しさん:2007/01/31(水) 18:28:30 ID:4SIjDev9
>>793
だから、なぜ葬儀屋と話すのか?
向こうが「渡せない」と主張するなら面倒なだけ。
素直に警察医に行けば良い。
796無責任な名無しさん:2007/01/31(水) 19:52:05 ID:FnrXpxQI
まったくその通り
797無責任な名無しさん:2007/02/01(木) 11:57:55 ID:qJaU8ZyZ
教えてください

遺産分割協議書には土地の分割しか明記していなかったのですが
ほかにも預貯金等があることが
ほかの相続人にばれてしまった場合
土地についての遺産分割協議書って無効になるのでしょうか?
何もほかになかったと言って土地の名義を私一人にするように
協議書は作り 登記も終わりましたが
預貯金のことがばれ それもやり直すといわれています

その土地に現在家を新築中なので
分割のやりなおしとかしたくありません

協議書に全部書いていなかったことって
やり直しの理由になるのでしょうか?
798無責任な名無しさん:2007/02/01(木) 12:44:16 ID:7UiuCHrF
よろしくお願いします。

私の両親は離婚しています。
内縁の妻と同棲していた父が2005年12月に他界しました。
2006年4月に、父名義の車の処分をするとのことで
ディーラーに中古車として売るための代理手続の書類一式を渡しました。
車を売却でき次第、追って連絡をくれるという話だったのですが、
その後まったく連絡がなかったので昨日こちらから電話したところ、
車は2006年の10月に売却されて、
代金は内縁の妻に渡したので完了しているのことでした。

私はこのなりゆきに不透明さを感じているのですが、
経緯のさらに詳しい説明を要求したら、回答を得られるのでしょうか?
799無責任な名無しさん:2007/02/01(木) 12:47:08 ID:AFBBYn3P
>>797
買い取れば?

まあ、やり直しでしょう。そのままいけると思う根拠はなんでしょう。
800無責任な名無しさん:2007/02/01(木) 12:59:25 ID:uzczuN0F
>>797
他の相続人の協議時点での意思にもよるけど、普通は分割協議自体が無効となるだろう。
法定相続分に不法行為による償金分を上乗せされて請求されても文句は言えない。
自業自得だからしょうがないね。
>>798
ここに占い師はいないと思うけど?
もし中古車の所有者であるにもかかわらず代金を受け取っていないのなら、誰かから取り返せるでしょ。
801無責任な名無しさん:2007/02/01(木) 13:21:28 ID:qJaU8ZyZ
797です
償金とはどんなものですか?
不法行為って民事以外の(警察に捕まるとか・・・・)
対象にもなっちゃいますか?
このまま済ませてもらういい方法ってないですか?
802無責任な名無しさん:2007/02/01(木) 13:27:37 ID:qJaU8ZyZ
797です 
ほかにも勝手に残ってた物や車も処分しちゃったんですが
かなり怒らせてるんで・・・・・
私のやったことって
最低なんですか?
家の権利もらったから中の物も勝手に処分したんですが
(遺品分けらしきものはしていません)
803無責任な名無しさん:2007/02/01(木) 13:41:25 ID:TiQffjQE
804無責任な名無しさん:2007/02/01(木) 13:41:30 ID:AFBBYn3P
>>801
他の人に謝って土地に関しては買い取るよう提案してみれば。
805無責任な名無しさん:2007/02/01(木) 14:02:17 ID:Pqr8MPDk
>>797
一度成立した分割協議書は簡単には無効にはならない。
ただ、意図的に隠してなおかつ悪質なら、無効を主張されれば負けるかもね。
意図的でなく、他に財産が見つかっるのはよくあることなので、
その場合は、全体を無効にせず再協議。
806無責任な名無しさん:2007/02/01(木) 14:27:32 ID:u6i0YyHM
>>802
詐欺だろ
807803:2007/02/01(木) 14:31:02 ID:TiQffjQE
>>803の復旧予定時刻変更あり
http://qb5.2ch.net/test/read.cgi/operate/1170245004/514
> 復旧予定時刻 17:30
808無責任な名無しさん:2007/02/01(木) 21:51:14 ID:1itRBgaa
亡くなったお爺さんに課税されてる土地が有るんですが、登記簿には表題部に名前があるだけで、甲区には名前がないそうです。
お爺さんの名前で保存登記し、私に所有権移転登記することは可能でしょうか。
809無責任な名無しさん:2007/02/01(木) 21:57:46 ID:uzczuN0F
可能だけど、相続したのなら直接自分名義で保存登記できるよ?
810無責任な名無しさん:2007/02/01(木) 22:16:01 ID:1itRBgaa
あっ、そうなんですか?
表題部にしか名前が載ってなくても一応は爺さんのものって扱いなんでしょうか?
811無責任な名無しさん:2007/02/01(木) 22:21:29 ID:g2tibIlF
お爺さんの名前でも保存登記もできるのですね。

何のためにお爺さんの名前で登記するのか、不明ですが、

809さんの通り、所有権保存の登記の申請は、原則として、

表題部に所有者として記載された者
またはその者の相続人、
判決により自己の所有権を証する者、
収用により所有権を取得した者、
でなければすることができません。

812無責任な名無しさん:2007/02/01(木) 22:25:23 ID:1itRBgaa
なるほど。
権利があれば中抜きしてよいと。
脱線しますが、土地で表題部にしか名前が無いってのはどんなケースででてくるのですか?
建物ならわかるんですが。
813無責任な名無しさん:2007/02/02(金) 01:32:04 ID:PD9EgPFo
質問です。
家族も兄弟もいない人間が死んだあと、その自分の遺産を
親戚には一銭も渡さず、全額特定の団体等に寄付することは
遺言によって可能ですか?
814無責任な名無しさん:2007/02/02(金) 01:44:17 ID:WaMeb3rH
>813
可能。
家族もいない(父母も配偶者も子も)、兄弟姉妹も一人もいない場合は
そもそも親戚は相続人とはならない。
815無責任な名無しさん:2007/02/02(金) 09:56:32 ID:tkgCg6Cf
すいません、板違いかもしれませんが、教えていただければ幸いです。

Aというサラリーマンがいました。
Aには奥さんと子ども(未成年)が1人います。
Aが事故で突然、亡くなりました。その場合、妻子は遺族年金を受け取っていく事は
可能でしょうか?
また、仮に遺族年金を受け取る事が出来ても、Aに奥さんに内緒の借金があって、
妻子が相続放棄をした場合、遺族年金も放棄する事になってしまうのでしょうか?
それと、民間の生保の死亡給付金やAの退職金といったものも相続財産になってしまう
のでしょうか?

宜しくお願い致します。
816無責任な名無しさん:2007/02/02(金) 10:12:15 ID:+ppC3n0+
>812
官有地の払い下げなどで新たに表題登記した場合なんかは
たまに見かけることがあるな。
あとは古い墓地や境内地とか。
817無責任な名無しさん:2007/02/02(金) 11:55:49 ID:NueJhT1D
>>815
遺族年金は残された家族の生活保障なので相続財産に含まれません。
したがって受給資格さえ整っていれば受給できます。
818無責任な名無しさん:2007/02/02(金) 12:41:06 ID:2qfhnX03
>>801
最低というか犯罪。
相手が弁護士を付けるまえに大金わたしてごめんなさいするしかないよ
819無責任な名無しさん:2007/02/02(金) 12:41:49 ID:/6bYLBi8
>>815
> Aが事故で突然、亡くなりました。その場合、妻子は遺族年金を受け取っていく事は
> 可能でしょうか?

確かに、国家公務員災害補償法、国民健康保険法、健康保険法、
国家公務員共済組合法等々では、給付の原因が第三者の行為によるときには、
保険者(政府・組合など)が給付の限度で(受給者に代わり)第三者に
損害賠償請求権を取得する旨の代位規定や、
受給者が第三者から賠償を受けた場合には、その価格の限度で給付しないことが
できる旨の規定はあります。

私の身内の死亡交通事故で、某共済組合の遺族年金について
組合に対して問い合わせしたところ、
実際には、組合が受給者に代位して損害賠償請求や受給額の減額などはしていないという回答でした。
現実にも、そのような賠償請求はされませんでしたし、
遺族の賠償金受領後も遺族年金はそのまま支払われています。
ただし、他の組合などでも同様の運用をしているのかはわかりません。

あと、遺族年金のほうは、そのまま受け取れるという方向で考えても、
事故の損害賠償請求の問題がまだ未解決であれば、
遺族年金受給分を損害賠償請求から減額するか(損益相殺)、
という問題は出てくると思います。
仮に減額が主張されたとしても、裁判の場合であれば、
事実審の口頭弁論終結時点に支払いの確定している給付額を損害賠償額から
減額するという扱いであったかと思います。
この問題はスレ違いになってしまいますが。
820無責任な名無しさん:2007/02/02(金) 12:42:44 ID:/6bYLBi8
生保の死亡給付金は、保険金受取人がAとなっていれば相続財産、
他の人間が受取人なら相続財産ではない、
受取人が「相続人」とされているときはその記載の意味と絡んで若干問題になるが、
一般的には相続財産とされない。
死亡退職金は、法律・条例・会社の内規等で受給権者が規定で定められていれば、
受給権者固有の権利と考えられており、相続財産に入りません。
遺族年金も同様の考え及び>>817氏が書かれた趣旨から、一般には相続財産でないと考えられています
(遺産分割実務マニュアル133頁)。
821無責任な名無しさん:2007/02/02(金) 14:19:30 ID:ShnMNIzS
相談です。母親が亡くなり相続人である私の印鑑証明を渡してほしい。
と叔母に言われました。母は叔母に借金があったそうで保険金からその分は渡そうと
思っています。
母の財産などは近くにいる叔母が管理していました。
親戚とはいえ他人同然の人に印鑑証明を渡すのは抵抗があります。渡しても大丈夫
なんでしょうか?こういう事には詳しくないのでよろしくおねがいします。
822無責任な名無しさん:2007/02/02(金) 14:23:49 ID:LDxEeAmX
>>821
止めた方がいいね。
遺書があるのか無いのか分からないけど、
基本的にあなたの母親の相続に叔母さん関係ないから。

伯母さんが財産管理していたという事だけど、
あなたは全く分からないんですか?
823無責任な名無しさん:2007/02/02(金) 14:24:02 ID:RpbQxB5K
あなたの叔母さんがどんな人かわからないので答えようがない
赤の他人にわたすのと同じリスクがあると覚悟しとくべきでは?
824無責任な名無しさん:2007/02/02(金) 14:52:36 ID:ShnMNIzS
821 遺書はありません。私は海外に住んでおり入院中叔母がいろいろと
面倒を見てくれていました。600万近く保険金がありますが叔母への借金や祖母の葬式代などに使いたいと言ってきました。
入院中面倒をみてもらったこともありあまり強く言えません。半分は渡そうと思っていますが
全額は考えていません。半分の保険金は私と弟の印鑑証明がないと受け取れないので
弟は叔母に渡したくないので適当に言い逃れています。おそらく私のは自分で保管して
おきたいのだと思います。
825無責任な名無しさん:2007/02/02(金) 15:07:58 ID:LDxEeAmX
>>824
いずれにしろあなたか弟さんが実家へ行って
葬儀や叔母さんへの支払いなどもろもろ手続きを行うか、
印鑑証明渡して全てやってもらうか選ばないといけないですね。
826無責任な名無しさん:2007/02/02(金) 15:09:29 ID:ShnMNIzS
わかりました。ありがとうございました。
827無責任な名無しさん:2007/02/02(金) 15:33:07 ID:HVZTHRgw
携帯スマソ。先日父が他界し私達息子三人で土地家屋を相続となり兄は放棄すると言っており弟は五年ほど行方不明です。次男の私が揃える書類等はなにでしょうか?
828無責任な名無しさん:2007/02/02(金) 16:29:50 ID:aTiHraFJ
>>827
司法書士に任せたら?
しかし弟が行方不明だとかなり面倒ですな。
829無責任な名無しさん:2007/02/02(金) 16:33:01 ID:HVZTHRgw
828さん有難う。やはり面倒ですかね。プロに委任するのが賢明ですね。
830無責任な名無しさん:2007/02/02(金) 17:00:26 ID:cIG/24JF
同然の人に渡す方が不思議
831無責任な名無しさん:2007/02/02(金) 17:01:55 ID:cIG/24JF
あ、ずれてた。失礼。
832無責任な名無しさん:2007/02/02(金) 20:26:47 ID:8CwXQ0b5
>828
失踪宣告は、不在者が7年以上音信普通で、
生死不明の場合に家庭裁判所に申立てます。

相続人を一人でも抜かした遺産分割協議は、
無効になります。

弟をなんとしても捜し出す必要があります。

どうしても不明の場合は、
他の相続人が利害関係人として、
家庭裁判所に財産管理人の選任を申立てます。

遺産分割協議はこの財産管理人を加えて行うことになります。

833無責任な名無しさん:2007/02/02(金) 20:27:51 ID:8CwXQ0b5
》827でした。
失礼。
834無責任な名無しさん:2007/02/03(土) 12:07:40 ID:373jBGcF
>813
どのような親戚か不明ですが、親戚には遺留分はありません。

相続人がいない場合、何もしなければ遺産は宙に浮きます。
家庭裁判所が特別縁故者を探し出さなければすべては国庫に納められます。

したがって、自分の意思で「どこそこに贈りたい」と
思うなら、遺言にしておかなければなりません。

団体の名称と所在地を遺言に明記しておきます。
その際、相手も特に遺言者と関係がなければ、
何かの事情で遺贈を放棄する可能性もあります。

その場合、結局、財産は宙に浮きます。

ですから、相手が受け取りやすいように、換金したり、
相手が納得できるような理由を明記しておくことも
必要かもしれません。
835無責任な名無しさん:2007/02/03(土) 13:49:27 ID:1R5IkrPo
  
836無責任な名無しさん:2007/02/03(土) 18:42:53 ID:tpPcvNWA
質問させてください
長男に土地と家屋  次男と三男(私)に現金という内容の分割協議書を作ったとしても 
兄二人が同意をすれば 私の許可無しに長男と次男の内容をトレードするような事は可能なのでしょうか?
よろしくお願いします
837無責任な名無しさん:2007/02/03(土) 18:47:29 ID:oB107hi3
>>836
可能だけれども
贈与税ないし譲渡所得税が科せられる可能性がある
838無責任な名無しさん:2007/02/03(土) 21:36:34 ID:373jBGcF
>>836
遺産分割協議書作成後のことでしょうから、
当事者同士の意思の合致があれば可能だと思われます。

余談として、分割協議中における意思表示については、
民法の規定が適用されて、

虚偽表示や錯誤、詐欺などがあれば、分割協議は
無効ないし取り消しができると思われます。

839無責任な名無しさん:2007/02/03(土) 22:11:53 ID:tpPcvNWA
837さん 838さんありがとうございます
つまり二人の兄が自分達に分割された財産の範囲なら
お互いの意志だけでまた協議できるわけですよね? 
840(1):2007/02/03(土) 22:22:48 ID:aYsrXzzC
質問させてください。先にプロフィールの整理をします。
祖父……先日他界。90代。2年前から脳梗塞、痴呆症(認知症?)で
    入院。昼間は車椅子、夜は拘束されていて会話不能だった。
父 ……祖父の一人息子。他に子どもはいない。
A ……叔母。10年ほど前から祖父の家に介護・身の回りの世話で
    週3〜4日、数時間ずつ通っていた。
    給料は祖父から家賃+15万円もらっていたはずだが、痴呆が
    酷くなって通帳を管理するようになり、25万円に引き上げている。
    その他も使途不明金で預金をおろしている模様。現在60代。息子二人。
B ……叔父。祖父存命中から、父と祖父に多額の金銭を要求して断られている。
    事業がうまくいっておらず、Aと共に痴呆が始まった祖父の
    もとへ通い続けていた。
    多額の借金を抱えていて、現在も金銭要求を続けている。

(つづく)
841840 (2):2007/02/03(土) 22:32:14 ID:aYsrXzzC
祖父の死亡当日、A/Bが父に向かって、
「5ヶ月前に婚姻届を出しておいた。Bひとりだけが立会人となり、
秘密に行った。不満なら裁判を起こせ。俺(B)には1000万、いや、遺産の
5%はもらおうか」と、一方的に告げて、祖父の死体をよそに帰宅していき
ました。A/Bは義兄妹の関係です。

祖父の生前の意志は、Aには「自分が住んでいた家をAさんにやれ」と
父にいい、Bには「金銭も何も一切やらないように」と言ったことしかあり
ません。Bは以前も祖母や親戚銃に金をたかる人でした。
父も祖父も、その件で何度も確認しています。
入院後は、医師も家族も意思疎通ができませんでした。

Aは「私にだけ分かる方法で意思疎通をしていた」といい(誰も証明できません)
それで「婚姻届も私はずっと出したかったので出した」そうです。
立会人はBひとりだそうです。
婚姻届の証明のもう一人は、「私(A)にしか分からない誰も知らない人」
と 言って話そうとしません。

そして、「私は○さん(祖父)と愛し合っていて肉体関係もあった。事実上
妻だった」と話します。(同居もせず週数時間会う給料をもらう関係ですが)

(つづく)
842840 (3):2007/02/03(土) 22:37:04 ID:aYsrXzzC
連投ごめんなさい。

その以前から、AとBが家に出入りしたころから家の中の宝飾品が
行方不明になったりしています。祖父が婚姻のことを誰にも話さないように
頼んだから誰にも秘密で行った、とA/Bは言い張っています。
Aは現在は遺産と遺族年金を要求しています。Bは相変わらず金銭要求です。

ただ、こちらが弁護士を立てて調べると話した途端、Bは雲隠れして
Aは金銭要求以外に何も話さなくなりました。

私達家族としては、本家の籍を汚されているので、遺産放棄と除籍を
行って欲しいのですが、そもそも婚姻届作成の段階で怪しいのです。
A/Bにはもともとお礼として幾らかでも出す気持ちがありました。

ここまでしてくれた以上、Bはもちろん最初から無関係だったので
一切スルーしたい方向なのですが、Aに対してとれる有効な手段は
あるでしょうか? 
843無責任な名無しさん:2007/02/03(土) 22:50:07 ID:3PhOL7/E
>>840
婚姻届は、誰と誰の結婚?
祖父の子は父一人なのに、叔父・叔母と祖父・父はどういう関係?
844840:2007/02/03(土) 23:02:48 ID:aYsrXzzC
>>843
婚姻届は、祖父・Aの婚姻です。AとBで出したそうです。
祖母の8番目の末弟が叔父B、また7番目の弟の嫁がAです。
7番目の弟(Aの夫)は10年ほど前に他界しています。
845840:2007/02/03(土) 23:06:06 ID:aYsrXzzC
……ごめんなさい。間違えました。
叔父・叔母は私にとっての関係ではありません。
父にとっての関係ですね。紛らわしくて申し訳ありません。
846無責任な名無しさん:2007/02/03(土) 23:44:05 ID:T0lQojXd
婚姻届が出されていること自体は、戸籍を見て確認済みなのですね?
847840:2007/02/03(土) 23:56:18 ID:aYsrXzzC
>>846
はい。通夜の準備で忙しい中、新妻Aが戸籍○本
(?ピンク色の用紙です)を市役所からもって来ました。
死亡届も「妻 A子」として印を押してありました。

通帳と印鑑はAが「渡したくない」と全て隠していたのですが、
どのみち動かせないことを知って、父に渡しました。
ほかにA/Bで祖父の金庫を開けようとしていたのですが、
祖父は解除番号を父と母以外には絶対に明かさなかったため、
「鍵だけではこじ開けられなかった」と二人が話しかけてきて、
開けようと試みていたことを知りました。

ほかは外に出ていた定期預金証書がいくつか消えています。
生前(入院中)に二人は土地と預金をいくつか動かしているようです。
848無責任な名無しさん:2007/02/04(日) 00:11:19 ID:t0RitV/k
弁護士に依頼
849無責任な名無しさん:2007/02/04(日) 00:35:29 ID:f7Qd0inU
>>847
事件のにおいがぷんぷんするから、こんなところで相談してる場合じゃないで。
850840:2007/02/04(日) 01:07:15 ID:vOcrvroA
>>848
月曜日、父が相談する予定です。
父は単身赴任で遠くにいるので一人で行うのですが、
今回の件で相当混乱して呂律が回らなくなってしまい、
まともに依頼できるか心配です。
<メモなどにまとめて伝えるようアドバイスはしましたが

>>849
やっぱり変ですよね。このAが元々借金取りのチンピラと
付き合いがあった人で、今、両方の親族が疑いの目を向けています。
Aの息子まで「これからも色々とお世話になります」とニヤニヤ
しながら祖父の家に入ってきて、気持ち悪いです。
「まさかこんなに早く死なれるとは思わなかった」と死亡当日に
死亡届のコピーを手に笑っていたAとBも変です。

AもBも親戚の一部なため、両親は「追い詰めすぎて、
自殺でもされたら後味が悪い」と動きを鈍らせています。
どちらも人が好いというか、良くも悪くも一般人なので
こういう「悪い人」相手になると、泣き寝入りしそうで心配です。
851無責任な名無しさん:2007/02/04(日) 08:53:27 ID:/Q9jBaUT
839です
一度全員で分割協議を終えれば
兄二人だけでも変更も可能ということですけど
そのような事を阻止(防止)する方法も有るのでしょうか?
852無責任な名無しさん:2007/02/04(日) 09:13:21 ID:gePO62xL
ご相談があります。
再婚し 私の子供を旦那と養子縁組させました。
その後 事情により離婚してしまったのですが 子供は旦那の姓を名乗っています。
最初の旦那が事故で亡くなり 身内がいない為 保険金が子供に支払われると連絡がありましたが 姓がかわっていても 支払われるのでしょうか?
853無責任な名無しさん:2007/02/04(日) 09:16:25 ID:RWW72YOQ
>>852
一つお伺いしますが、
養子にしたお子さんは、普通養子ですか?特別養子ですか?
854無責任な名無しさん:2007/02/04(日) 09:49:47 ID:F6P6kIih
》852
つまり、普通養子でしたら
姓に関係なく、実の父親の相続ができますが、

特別養子でしたら
実の父親との親族関係が消滅していますので、
相続はできないということになると思います。
855無責任な名無しさん:2007/02/04(日) 09:58:52 ID:ob3JSvlP
横レスだけど、生命保険の死亡給付と相続は基本的には別物なんで、
特別養子で問題になってくるのは、受取人を「相続人」としてる場合だけじゃないですかね?
生命保険の受取人として特定個人名が記載されているなら、
姓が変わっても、特別養子になっていても、同一人物と特定できる以上、
死亡給付がされることに問題はないと思うんだけど。
違うのかな。
856855:2007/02/04(日) 10:12:14 ID:ob3JSvlP
あ、受取人を契約者の名義にしてる場合は、
相続人のみが受取人になりますね。
857無責任な名無しさん:2007/02/04(日) 10:18:41 ID:PY2KjNcm
婚姻が痴呆認定時期以後の事実であれば、婚姻自体を破棄させる方向もあり。

それが難しくても、度を越えた金銭の抜き取りに関して返還要求(法定相続分まで)は可能。
858無責任な名無しさん:2007/02/04(日) 10:38:27 ID:gePO62xL
852です。
皆様、アドバイスありがとうございました。
子供達は 普通養子です。
昔の保険で契約者、受取人は 本人になっています。
前旦那には 認知はしているが籍を入れていない子がいて その母親から連絡があり 保険金分割の件を攻められています。
859無責任な名無しさん:2007/02/04(日) 10:43:00 ID:gePO62xL
その母親の友達が働く保険会社で 保険に入ったので 彼女に連絡があったようです。
当時、離婚届けを出してから 認知はしているのですが この場合、この子も 保険金受取人としなければいけないのですか?
860無責任な名無しさん:2007/02/04(日) 11:45:15 ID:ob3JSvlP
>>859
認知したんであれば、父親と親子関係ができたわけだから、
その子も法定相続人であって、死亡給付金の相続権はありますよ。
つまり、保険給付金については
>>859さんのお子さんと元妻の子のみが法定相続人。
もちろん、元の旦那さんに親などの直系尊属と
兄弟(その子含む)がいないという前提で。

ただし、それぞれの法定相続分は、
離婚後の認知ということなら
(元妻と元旦那の離婚後300日を過ぎて、
その子は生まれたってことですよね?)、
非嫡出子として、あなたのお子さんの1/2です。
861無責任な名無しさん:2007/02/04(日) 11:47:21 ID:L2VeNmq6
普通養子であっても、離縁しない以上は、離婚した後も
姓に関係なく相続できる。
保険の受取人が子供名義で特定されていればいいけど、
本人名義とのことなので、他の相続人と共同相続することになる。
その子供は認知しているけど籍を入れていないということで非嫡出子。
あなたの子供は養子縁組しているので嫡出子。
したがって、あなたの子供ともう1人の子供の取り分は2:1.
862無責任な名無しさん:2007/02/04(日) 11:48:22 ID:f7Qd0inU
>>860
親兄弟がいないという前提は不要では?
第一順位の子がいるのだから、第二順位以下は相続放棄しない限り論じる必要がないのでは?
863860:2007/02/04(日) 11:49:56 ID:ob3JSvlP
>>862
あ、失礼しました。寝ぼけてました。
864無責任な名無しさん:2007/02/04(日) 12:01:40 ID:gePO62xL
皆様 ありがとうございます!
前 旦那は 親は死去、兄弟はいません。
認知した子供は二人いるのですが、 実際、前旦那の子かわかりません。
生前、彼女の浮気グセを話ており、自分の子か疑っていました。
DNA鑑定が必要ですよね?
865無責任な名無しさん:2007/02/04(日) 12:06:44 ID:L2VeNmq6
>>864
すでに認知しているんでしょ?
それだとDNA鑑定しただけでは駄目。
そして離婚から何日目の子供なのか?
まずはその旦那の戸籍を取り寄せて調べてください。
866無責任な名無しさん:2007/02/04(日) 12:16:18 ID:f7Qd0inU
>>864
一度認知していたら、よほどのこと(認知の意思がなかった<意思無能力・強迫など>など)の事情がなければ、
いかに後から生物学上の「子」でないとされても、法律上の「子」であることは覆りませんよ。
ところで「前旦那」と「彼女」は法律上の結婚をしていたのですか?
867無責任な名無しさん:2007/02/04(日) 12:26:55 ID:gePO62xL
866様
二人は 籍は いれていません。
868無責任な名無しさん:2007/02/04(日) 13:28:31 ID:L2VeNmq6
>当時、離婚届けを出してから 認知はしているのですが この場合、
>この子も 保険金受取人としなければいけないのですか?
これは誰の話?
断片的に情報出されてもわからん。
いいから戸籍取り寄せて来い。
869無責任な名無しさん:2007/02/04(日) 13:38:37 ID:f7Qd0inU
>>868
いや、だいたいわかったよ。

・867さんはAと結婚・子Bを出産
・Aと離婚、Cと再婚、BをCの養子に。
・A、D女との間の子E・Fを認知(D女とは入籍せず)
・867さんはCと離婚。

これで間違いなければ、867さんの子(B)の取り分は1/2、彼女の子E・Fの取り分はそれぞれ1/4。
まあ、戸籍を取り寄せて、嫡出・非嫡出の確認をするに越したことはないけれども、上記の事実が明らかならあまり意味はないかな。
870無責任な名無しさん:2007/02/04(日) 13:44:34 ID:gePO62xL
869様
その通りです。
戸籍は 月曜日に 取り寄せます。
保険会社3社で 高額なので 彼女側が ハイエナのようにしつこくなり 参っています。
871無責任な名無しさん:2007/02/04(日) 14:22:56 ID:zl12M00h
相談させて下さい。

祖父が一昨年の12月に他界しました。
祖母、4人の叔母、父の6人が法定相続人です。
相続財産は複数の不動産、不動産を担保とした金融機関からの負債です。
資産と負債はほぼ総裁される金額です。

遺言書があり(検認済み)、幾つかの不動産を私に残す旨の記載がありました。
他の配分は、叔母と祖母の遺留分を害する内容でした。
負債については記述がありませんでした。

指定のあった家屋には根抵当権が設定されています。

特定遺贈の場合は負債について責任を生じないというようなことを聞いたのですが、
資産だけを受遺して、その資産を購入するために借り入れた負債を負担しないなんていう主張はできるものでしょうか。
872無責任な名無しさん:2007/02/04(日) 14:24:34 ID:zZyegGzy
>>871
相続債務を履行した残りが受贈者に渡されることになる
873無責任な名無しさん:2007/02/04(日) 15:10:08 ID:kbGL0api
ID:gePO62xL
http://school6.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1170235010/321
http://school6.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1164584241/852

回答される諸氏は、上記IDと文中の空白の吟味を。
8741/2:2007/02/04(日) 15:41:20 ID:TgQPcZXy
よろしくお願いします。

被相続人 母(父は3年前に物故)

相続人 長男(以下A)30年敷地内同居。同時に無償で家業に従事。

    次男(以下B)遠方に居住。父よりのれん分けした家業を営むが
           経営のだらしなさを父より指摘されて後絶縁。
           生前母より500万の援助受ける。

    長女(以下C)両親共に関係良好

    次女(以下D)父とは絶縁状態。
           母と4ヶ月完全同居、母倒れて後
           意識不明の母に6ヶ月付添の中心になる。
           (内容はみまもり・洗濯)

母とA夫妻の関係は良好。敷地内同居で食事は別。
外出にはA夫妻が必ず同行(両親共に車を持っていなかったため)。
BCDの家に母が泊まりがけで行くことは無し。(父との確執のため)

母が倒れる4ヶ月前、A夫妻が仕事の都合で夫婦共に家を空けることになり、
Dがその間(一週間)母の面倒を依頼される。
(A夫妻が共に家を空けるのは結婚以来初めて)

D宅についてすぐに、
Dの家で完全同居をすることをBCDが母に勧め、母も了解。
Dは献身的に母につくし、食事を始め身の回りのことをすべて面倒を見た。

また倒れたあとも、完全看護の病院だったので
食事・排泄については病院側が行ったが、Dは昼夜をわかたず付き添った。
その際DはA夫妻の見舞いを拒否。
8752/2:2007/02/04(日) 15:42:14 ID:TgQPcZXy
母の死後、BCDは母の書き付けをAに対して提出。
母の自筆で
「Bには土地(5000万相当)
 CとDには株(それぞれ2000万相当)
 残りの現金(6000万)は、
 まず病院に寄付をし、葬儀を出し、相続税を払って欲しい。
 さらに残った現金は適当に分けるように」

と書かれていた。(ただし、印鑑がなく日付も「○月」(Dの家に移動した月)のみ。)

BCDは、この書き付けに基づいて分与をおこなうべきで、
残った現金(約5000万)の四分の一(1250万)が
Aの相続分であると主張。

これに対し、Aは、母の書き付けが書類上不備があること、
A夫妻と過ごしていた時には母は
「Aがすべての遺産(特に土地)を相続しなさい」と言っていたと主張。

また文面の一部に母親であればけして間違えない種類の間違えが存在することを指摘、
書き付けの無効を主張し、
法定相続分による四分割、および特別寄与分を求めている。

この場合、Aの主張とBCDの主張、どちらが妥当なのでしょう?
876無責任な名無しさん:2007/02/04(日) 16:00:16 ID:aWKNwl+X
>>875
遺言は無効。日付と印鑑がないので。
Aの主張も、書面がないので無効。
特別寄与を考慮して法定相続分を分けるという形になります。
877無責任な名無しさん:2007/02/04(日) 21:25:49 ID:O33TPaTd
だね。
それと故人との関係を色々と書いてるけど、
遺言に効力がない以上、関係の良し悪しは相続分には関係ない。
500万の特別受益は相続分に含めるけど、
寄与分が多少く認められる程度。
878無責任な名無しさん:2007/02/04(日) 22:14:11 ID:iFWzWfQe
子供のいない叔母に認知症の症状が出始めました。
いろんなことが不安でしかたないのですが、
将来、叔母が亡くなったあと、財産はどうなるのでしょうか?
叔母は3人兄弟で、叔母以外の2人は健在です。
この2人の兄弟が法定相続人でしょうか?
非課税枠は、5000万円+法定相続人数×1000万円でしょうか?
879無責任な名無しさん:2007/02/04(日) 22:17:14 ID:R7WY1qGH
独り身なら死ぬまでに財産を使い切る気がするが
880無責任な名無しさん:2007/02/04(日) 22:20:54 ID:iFWzWfQe
いや、間違えました。
叔母は4人兄弟で、叔母以外に2人が健在、1人が亡くなっています。
亡くなった兄弟には、2人の子供がいます。
法定相続人は、生存している兄弟2人と、死亡した兄弟の子供2人の、あわせて4人でしょうか?
881無責任な名無しさん:2007/02/04(日) 22:21:58 ID:bquT9IpR
>>878
>この2人の兄弟が法定相続人でしょうか?

他に親族がいなければそう。
下はあってる。詳しくは税金板で聞いて。
882874:2007/02/04(日) 23:30:58 ID:TgQPcZXy
>>876-877
ありがとうございました。
基本は法定相続分、ということですね。
883無責任な名無しさん:2007/02/05(月) 08:44:26 ID:xeo5Uimg
亡くなった父の生命保険金が400万程度あります、受取人は子供である
娘の私ですが、いったん自分が受け取り父の兄に渡すことにしていました。
叔父に借金をしていたことや諸経費のためです。しかし私に支払われず叔父に
すでに支払われてました。叔父に渡す予定の保険金ですので結果的には同じ
ことになりますが納得がいきません。400万程度であれば税務署は叔父に
対して贈与税を課すことはないのでしょうか。誰か教えて下さい。
884無責任な名無しさん:2007/02/05(月) 09:18:45 ID:JoV2V5Dk
>>883
一応贈与税については110万を超えた贈与にかかってくる。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4408.htm

しかし、、伯父さんとの間では、保険金をあなたの借金等にあてることで合意ができてたわけでしょ?
伯父さんに金を与えることには文句はないっていうのであれば、
与えたお金は借金の弁済等にあてられるんだから、「贈与」ではないよね。
合意の内容と違って勝手に持ってったんだから、
その金は借金の弁済とは認めないって主張することは可能かもしれないけど。
でも、回りくどいこと考えないで、面と向かって「やり口に不満がある」って
言ってやるだけでいいんじゃないの?
あと、変換ミスだろうけど、父の兄なら叔父ではなくて伯父。
885無責任な名無しさん:2007/02/05(月) 09:26:30 ID:JoV2V5Dk
しかし、受取人でもないのに、何で保険金が支払われたんだろ?
886無責任な名無しさん:2007/02/05(月) 11:33:36 ID:IDp7LJ08
>>885
俺もおかしいと思う。
あるとすれば借り入れの時の差し入れ担保扱いになっていたとか
887無責任な名無しさん:2007/02/06(火) 16:32:20 ID:9MPfIgwD
お願いします。
相続の件で何もわからな私に
知人(少しだけ法律に詳しい一般人です)が色々と手伝ってくれました。
御礼をしたいのですが、金額などの相場はありますか?
かえってお金で御礼などは失礼ですか?
888無責任な名無しさん:2007/02/06(火) 16:35:40 ID:sEVS7AlQ
よろしくお願いします

被相続人 姉(父A母B)未婚・父母ともに死亡・全血兄弟姉妹なし
相続人 自分(父A母C)未婚・父母ともに死亡・全血兄弟姉妹なし

普通は兄弟姉妹が法定相続人になると思うのですが
姉に全血兄弟姉妹がなく半血兄弟姉妹だけしかいない場合、
自分が全て相続することになるのでしょうか?
それとも被相続人に全血兄弟姉妹がない場合は
半血兄弟姉妹には相続権はないのしょうか?
889無責任な名無しさん:2007/02/06(火) 16:50:48 ID:0Uyugl8i
>>888
兄弟姉妹が一人だけなら全血、半血は関係ないので
あんたがすべて相続
890無責任な名無しさん:2007/02/06(火) 16:57:25 ID:sEVS7AlQ
>>889
ありがとうございます。
半血兄弟姉妹は全血兄弟姉妹の2分の1ということで
全血兄弟姉妹がいない場合は駄目かもしれないと
遺書に書く内容で悩んでいたので助かりました。
891無責任な名無しさん:2007/02/06(火) 19:20:15 ID:S+bu3ovE
>>887
その知人が厚意をお金に換算して欲しくないってタイプじゃないなら
お金を包んでも問題ないと思うけど。
892無責任な名無しさん:2007/02/06(火) 20:07:57 ID:HUZiql5T
遺留分の相続放棄を家庭裁判所に申し立て(被相続人がまだ生きている為)をしようと
思っていますが、「遺留分の相続放棄申し立て」をすると被相続人に対し
「相続人は被相続人に対し『遺留分の相続放棄申し立て』をした事が分かってしまう」のでしょうか?
被相続人に居場所を知られたくないのでレスしました。
893無責任な名無しさん:2007/02/06(火) 20:09:52 ID:ldTZpBT7
>>892
わかるよ
894無責任な名無しさん:2007/02/06(火) 20:11:39 ID:ldTZpBT7
あ、ごめん
勘違いしてた わからないかもしれない
895無責任な名無しさん:2007/02/06(火) 20:14:58 ID:HUZiql5T
>893
お答えいただきありがとうございます。
896無責任な名無しさん:2007/02/06(火) 20:16:07 ID:HUZiql5T
>894
本当???
897名無し募集中。。。:2007/02/06(火) 21:44:43 ID:OPCp/wPc
父が亡くなったのですが、父の子ではない可能性がある子どもがいるため
私が親子関係不存在の訴えを起こす予定なのですが遺産相続するのに
期限などあるのでしょうか?
その裁判が終わってからでも構わないのでしょうか?

898無責任な名無しさん:2007/02/06(火) 21:48:04 ID:ldTZpBT7
>>897
相続人かどうかは遺産相続の前提だから
まず親子関係不存在の訴えからはじめないと全てが無駄になる
899無責任な名無しさん:2007/02/06(火) 22:30:59 ID:vPFU3YXW
>>897
遺産相続に期限はありません。
故人の名義のまま放置していることも、よくあります。
900無責任な名無しさん:2007/02/06(火) 22:49:40 ID:OPCp/wPc
>>898
>>899
どうもありがとうございました

さっき書き忘れたのですが、裁判の結果その子が父と血縁関係がないと証明された場合
遺産を全く渡さないということが可能ですか?
901無責任な名無しさん:2007/02/06(火) 22:50:49 ID:ldTZpBT7
>>900
もちろん可能
ただし
相続段階になってはじめて親子関係不存在を主張することが
権利濫用とされることもないではない
902無責任な名無しさん:2007/02/06(火) 23:09:56 ID:OPCp/wPc
>>901
亡くなる数日前に父がその件で家裁に調停を申し立ててDNA検査をするつもりだったようなのですが
相手が来なかったため不成立に終わっていたようです

物分り悪くて申し訳ないですが法定相続人の中ににその子を入れるかどうかも期限等は無く
裁判が終わってからで構わないということですよね?
903無責任な名無しさん:2007/02/07(水) 00:03:11 ID:xwgsqqmI
そんなに気になるなら弁護士に依頼しろよ
904無責任な名無しさん:2007/02/07(水) 00:15:21 ID:l1T86Dg7
誘導されてきました
よろしくお願い致します。
父の個人経営(自営業)が債務超過で倒産、その後父が死亡してしまいました。
所得税や地方税の未納があり、死亡保険金(受取人母)が押さえられてしまったようです。
市役所の法律相談で税務署はそういうことはできないといわれたんですが、
死亡保険金からの所得税や地方税の支払い義務が生じるのでしょうか?
905無責任な名無しさん:2007/02/07(水) 00:25:00 ID:O5jfyIaV
被相続人・父。相続人・母、私、妹。遺産分割協議書未作成、話し合いもまだ。なのに私を抜きでいとも簡単に証券会社で母に名義変更が行われてしまいました。公正証書遺言はありません。父の最期の6年間記載の戸籍謄本だけで処理したようです。こんな事ってありえますか?
906無責任な名無しさん :2007/02/07(水) 00:31:53 ID:uuBmaTcM
3人兄弟です。父の遺産を母と兄弟3人で相続になるのですが
私が長男なので一番たくさん相続希望です。
何か良い方法はないでしょうか?
907無責任な名無しさん:2007/02/07(水) 00:39:46 ID:T3eIpngR
遺産相続がらみで、現在母方の親族が荒れています。
資産運用に疎い祖父(存命)の資産を吸い続けた叔母は現在連絡がつかず
失職中の叔父は、私の実家に侵入し包丁を持って暴れる始末。

そのうち死者が出てもおかしくない状況です。
相続ってこんなにも、怖ろしいものだったんですね。
皆、昔は仲良かったのに…

相談ではありませんが、なんとなく、語りたい気分だったです。
夜分に失礼しました。
908無責任な名無しさん:2007/02/07(水) 00:40:28 ID:afNBScI/
>>903
一応今日弁護士さんに相談しにいったんですけど質問しても全く的を射ない答えばっかり
だったんでどうすればいいのか困ってたんです

明日別の弁護士さん紹介してもらうよう連絡してみます
どうもすみませんでした

909無責任な名無しさん:2007/02/07(水) 00:44:01 ID:1v6GuAsx
>>904
税金板へ。

>>905
母は相続人には違いないのだから。
きちんと分割したあと、改めて変更もできるし。

>>906
話し合い以外にはないです。

>>907
警察へ。
910無責任な名無しさん:2007/02/07(水) 01:01:54 ID:T3eIpngR
>>909
レスありがたく頂戴します
でも警察は当てにならんとです。
彼らは民事には介入しづらいらしいです。
母は、ここ数日でめっきり老け込みました。
髪も、大分抜けてきてるとです。
叔父も、話聞く気はないし…

もう、誰かが死なねば解決せんとです。

それに昨日、祖父が頼りにしてた弁護士が、
「もうこの案件からは身を引く」とか言ったとか言わないとか…

子の私は蚊帳の外みたいな扱いで、悲しいやら情けないやら。
こんな時なのに心の中では、take2の東がしきりに「アズマックス!!」
言ってます。

私も、ヤキが回ってますね。
911無責任な名無しさん:2007/02/07(水) 03:20:32 ID:usOB91dN
はいはいネタはやめてください
912無責任な名無しさん:2007/02/07(水) 09:20:24 ID:uLsUcEaB
1月末に父が亡くなりました
母親が借金の保証人になっているため破産を考えましたが、母の親類が何とかしてくれるとの事
何とかして頂いた後で家も土地も手放すと言う条件ですが
この場合でも相続放棄はしておいた方が良いのでしょうか?
まだ2ヶ月あるので待てと言われてますが、不安です
913無責任な名無しさん:2007/02/07(水) 09:24:21 ID:L90T+VfL
>>905
公正証書じゃなくても、自筆遺言で遺言執行人が指定してあれば名義変更できるんじゃないの?
預金とかもこれで名義変更可能とか書いてなかったっけ?
914無責任な名無しさん:2007/02/07(水) 10:19:48 ID:GlbCCz1w
>>912
何とかしてもらった時のメリットはなんですか。
相続財産はプラスなんですかマイナスなんですか。
915無責任な名無しさん:2007/02/07(水) 11:28:26 ID:uLsUcEaB
>>914
1000万超えのマイナスです
メリットは借金チャラです
その代償として土地等は親類に渡します
それで解決なら良いのですが後々何かあったら怖いので放棄した方が良いかなと・・・
保証人は母のみですので・・・
916無責任な名無しさん:2007/02/07(水) 11:30:18 ID:rUDPOpzQ
>>912
母が父の借金の保証人になっているので破産したいということ?
父の相続と母の破産は別問題だよ。
相続については、父の財産のプラスとマイナスで決めてください。
917無責任な名無しさん:2007/02/07(水) 11:31:13 ID:rUDPOpzQ
>>915
土地の名義は誰?
918無責任な名無しさん:2007/02/07(水) 11:42:04 ID:uLsUcEaB
土地名義は父から母親に変更してくれと言われています
919無責任な名無しさん:2007/02/07(水) 11:46:05 ID:rUDPOpzQ
>>918
状況がいまいちわからない。
借金がいくらか、土地建物の評価額はいくらかも含めて、
もう一度状況を整理して書いてくれる?
父の財産、母の財産、親族の希望など。
920無責任な名無しさん:2007/02/07(水) 11:56:50 ID:GlbCCz1w
>>915
他の人も言ってますが保証人の件と相続は全く別のことですからね。
保証人になってる借金が1000万超えのマイナス。

で、土地建物を売却した場合1000万に満たないという理解でいいですか?
土地建物に1000万の価値が無いならいいんじゃないの。

で、相続するのは土地だけなんですか。
921無責任な名無しさん:2007/02/07(水) 13:12:01 ID:uLsUcEaB
分かりづらくて申し訳ありません
父の保証人分の借金以外に父のみの借金、母親のみの借金合計で1400万円位あります
預貯金はほぼゼロです
相続する物は土地建物くらいしか無いと思います
借金を親類が面倒見て下さる代わりに土地を渡すと言う話をしております
土地評価額はまだわかりません
922無責任な名無しさん:2007/02/07(水) 13:23:49 ID:rUDPOpzQ
>>921
親戚が何とかしてくれるのは、母が保証人になっている借金の分だけ?
それなら他にも借金があるんだから、相続放棄しないと駄目だよ。
ただしその場合は土地建物はあなたのものではないので
親戚にあげることも出来ない。
親戚に土地建物をあげる代わりに他の借金もかぶるのとどっちがいいか考えて。
923無責任な名無しさん:2007/02/07(水) 13:46:56 ID:GlbCCz1w
>>921
ざっくり土地建物が3000万くらいの値段になればいいって事だ。
評価額しだいだね。
924無責任な名無しさん:2007/02/07(水) 13:48:26 ID:GlbCCz1w
失礼、保証人分含めて1400万か。
いずれにしろ評価額が分からないと動けないね。
925無責任な名無しさん:2007/02/07(水) 14:43:58 ID:uLsUcEaB
皆さん色々アドバイスありがとうございます
分かりづらい質問にも答えて頂き感謝します
評価額分かりましたらまた書き込みさせて頂きますので宜しくお願いします
926無責任な名無しさん:2007/02/07(水) 19:23:01 ID:3ELB6B9C
祖父母が家と土地を持ってたのですが8年前に他界しました。現在その家は長男(私の叔父)が一人で住んでいます。ただ叔父は昔から働ける状態ではなく、祖父母に面倒をみてもらっていて、祖父母が亡くなってからは私の父がお金を持って行ってました。
しかし、父が内緒で借金していたことが原因で5年前に両親が離婚しました。
父とは連絡が取れない状態です。叔父は生活保護を受け今も祖父母の家で暮らしています。
この場合この土地はどうなるのでしょうか?書類関係は家にあるのですが、祖父母がなくなったときも父は面倒くさがって手続きなどをしていないのです。
父には姉が二人いて祖父母の面倒を父にまかせっきりで、そのかわり遺産はいらないと言っていたのですが、最近になって「あの土地はどうするの?早く処分して3等分しなさい。」
と家に言ってきます。祖父母が死んで何も手続きしてのは大丈夫なんでしょうか?
927無責任な名無しさん:2007/02/07(水) 19:29:29 ID:s12kYGGy
>>926
手続はした方がいいが、それはあなたの父らがすることで、
あなたがどうこうできる問題ではない。
928無責任な名無しさん:2007/02/07(水) 19:34:34 ID:3ELB6B9C
>>927
離婚しているので私の母ではダメなんでしょうか?
929無責任な名無しさん:2007/02/07(水) 19:40:22 ID:s12kYGGy
>>928
祖父母が父の両親なら、父しかダメ。
父の姉がどう言ってこようと、あなたの母には関わりがないことだから
一切聞かなくてOK。
930無責任な名無しさん:2007/02/07(水) 19:51:51 ID:3ELB6B9C
>>929
回答ありがとうございます。父とは連絡が取れないので・・・私でもダメなんでしょうか?
あの土地を両親の老後の生活費に充てられればと考えているので・・・
931無責任な名無しさん:2007/02/07(水) 20:41:16 ID:Rq4kyABu
教えてください。
独身の叔母が亡くなってしまいました。
その後、遺産について処分しようとした矢先、
通帳等、全てなくなってしまいました。
どうも恋人が全て持ってどこかに行ってしまったようです。
しかし、故人のものを下ろすことが出来ないそうなので、
預金先を調べたいと思っています。
この場合、銀行等、しらみつぶしに探すしか方法はないでしょうか?
教えてください。
スレチの場合、是非誘導していただけたらと思います。
よろしくおも願い致します。
932無責任な名無しさん:2007/02/07(水) 20:48:45 ID:bTsQoWhh
>>931
>この場合、銀行等、しらみつぶしに探すしか方法はないでしょうか?

そうなります。
933無責任な名無しさん:2007/02/07(水) 23:15:19 ID:ftLrtJPR
≫931
恋人はあくまで恋人であって,親族ではありません。
法的な保護があるわけではありません。

金融機関サイドで死亡の情報を入手していれば,
預金凍結となりますが,そうでない場合もあると思われます。

窃盗ですから,とりあえず警察に
届け出るべきだと思いますが,
どうでしょうか?
934無責任な名無しさん:2007/02/07(水) 23:35:58 ID:Rq4kyABu
>>933
レスありがとうございます。
それが、20年連れ添ったそうで、
内縁の夫、ということになるようです。
しかし、亡くなった際、葬儀は私達の親族で
あげました。葬儀には内縁の夫は参列しています。
しかし、お墓は私達親族の所に入りました。
どのように対処したらよいでしょうか。
遺産は内縁の夫のものになっても構わないですが、
銀行凍結だけは避けたいと思っています。
935無責任な名無しさん:2007/02/08(木) 00:46:23 ID:whXjCgcN
936無責任な名無しさん:2007/02/08(木) 00:48:47 ID:whXjCgcN
>>930
父が生きている以上無理。

>>931
銀行に伝えたら口座は凍結されますよ。
内縁の夫には相続権がないから、自分で持っていったんだろうね。
死ぬ前に遺言書いておけばよかったんだけど。
遺産が内縁の夫のものになってもいいなら、ほっといたら?
937無責任な名無しさん:2007/02/08(木) 01:33:33 ID:pJim8Enq
説明が下手ですが、質問お願いします。

私の祖父がA、祖母がB、父がCです。

20年ほど前、Aの両親が死んだ時にAは兄弟と喧嘩し、遺産相続を放棄しました。
Aの両親の墓はAとBで修繕維持してきました。
その後、Aが死にBの介護などで生活費が足りなくなりました。
Aの両親の墓の修繕維持費を理由としてAの兄弟に対してBの息子Cは費用を請求する事が出来るのでしょうか?
938無責任な名無しさん:2007/02/08(木) 01:46:12 ID:wcWRnQO8
>>937
費用ってなんの費用?
939無責任な名無しさん:2007/02/08(木) 01:48:54 ID:whXjCgcN
>>937
墓の修繕費は無理。
その墓はAのものだろうし、仮に兄弟との共有だとしても時効。
940wbaogbrgk:2007/02/08(木) 15:24:03 ID:Le2uYgx5
遺産相続でもめてます。
父、祖父、祖母が他界し、祖父母の遺産を母(俺)と父の兄弟2人で3等分するのは、すげー腹立つので何かいい方法はないですか?
父の死後、母が祖父祖母の面倒を見てきたので、その分上乗せしてもらわんと割に合わん。
アドバイスお願いします。
941無責任な名無しさん:2007/02/08(木) 15:25:32 ID:HlI4A4S+
と他の相続人に言えば?
942無責任な名無しさん:2007/02/08(木) 15:31:28 ID:c/bTfgjG
>>905
単位株だったら、相続の事実をしらせないで名義変更は可能。

相続の事実を知らせた場合でも戸籍にあなたの除籍履歴がなければ
証券会社はだまされてしまう。戸籍に乗っていれば同意書必要。


ま、申し立てすればなんとかなるですよ。
943無責任な名無しさん:2007/02/08(木) 20:47:21 ID:DD3NP7a3
>>940
もともと母は法定相続人ではありませんから,
相続財産はゼロです。

寄与分もありません。

父の兄弟2人とあなたが父の代襲相続人として
3分の1ずつを相続することになります。

話し合いで解決するしかありません。
家事調停,家事審判の道もありますが,
期待した結果にならないと思います。

944無責任な名無しさん:2007/02/09(金) 00:50:18 ID:yAkHuZp0
公正証書遺言についての質問です。
被相続人が、遺贈したいと思う人に遺言が有る事を
伝えていなくて遺言を書いていたとします。
被相続人が亡くなってしまうと、遺言の存在を知るものは
証人(弁護士)以外居ない事になりますよね?
自分に遺産を遺贈する旨の公正証書遺言が有ることを
証人や、遺言の原本を保管している公証役場なりから
遺贈される相続人に対して、遺言が有ることを
教えてくれる物なのですか?
945無責任な名無しさん:2007/02/09(金) 01:10:27 ID:D6/JlbhB
すみません、ちょっとかくまえにお尋ねしたかったのですが、
相続した土地に抵当権や債権者が絡む話で
家族構成も複雑なのでご面倒をおかけすると思うのですが
レスを書いてもよろしいでしょうか?
946無責任な名無しさん:2007/02/09(金) 01:40:48 ID:SSeT6Aqc
>>945
そういう伺いをたてずとも、できるかぎり簡潔に整理して書けば
皆さんが読んでくれると思いますよ。
947無責任な名無しさん:2007/02/09(金) 02:03:39 ID:D6/JlbhB
おそれいります。
お知恵をお貸し下さい。

●父・祖母から相続した土地についての相談です。
※祖父は父が亡くなる何十年も前に既に他界しています

父が死亡した際、
母、前妻の子(姉)、父の兄弟、私は全て相続放棄。

祖母が死亡した際、
前妻の子(姉)、父の兄弟は全て相続放棄。
私は祖母の死をつい最近まで知らなかった為放棄手続き未済み。

この状況で私宛てにこの父名義の土地の固定資産税の請求が来て
初めて祖母も母も亡くなった事を知りました。

まず1、
亡くなった事を知らなかったのですが、それでも想像放棄の手続き期限はとうに過ぎているので
不可能でしょうか?
身内のことを悪く言うのも恥ずかしいのですが、
多分登記の手続きは生前母と債権者Aさんとの間で相談して勧めたものと思われます。
できれば相続などしたくはありません。

2、
土地を担保に債権者Aさんから約300万円ほど借金があるようですが
これはこの債権者に土地を全てお譲りすると言う形で
債権者の方に納得して頂くのは難しいのでしょうか?
私は土地など全く要りません。

分かりづらい説明ですみません。
質問でもお叱りでもうけますので、どうぞよろしくお願いいたします。
948無責任な名無しさん:2007/02/09(金) 02:15:49 ID:Z9hDQX1J
>>947
相続があったことを知ってから3ヶ月以内なら放棄できるので
裁判所へGO
949無責任な名無しさん:2007/02/09(金) 02:35:38 ID:D6/JlbhB
ご回答ありがとうございます。
3ヶ月以内ですか・・・うーん、
ちょっと過ぎているかもしれません。
「つい最近」なんて書き方が悪かったですね。
知ったのは去年の夏です。

ということはやはり2の債権者の方と話合うのが一番良いでしょうか?
質問を重ねてしまい申し訳ありません。
950無責任な名無しさん:2007/02/09(金) 12:13:02 ID:1e6oRCCV
質問させてください。
前、表題部登記しかない土地の保存登記について聞いた者です。
表題部登記しかない土地を保存登記しないままで
合筆することは可能でしょうか?
不動産登記法を見た限りでは出来る気がしたのですが、
表題部所有者の住所が書いてなく同一人物と証明できない
から駄目だと法務局で言われたのですが、やはり言われる
通りどうやっても無理なのでしょうか。
よろしくお願いします。
951無責任な名無しさん:2007/02/09(金) 13:30:29 ID:eYthBLbI
>>950
>表題部登記しかない土地を保存登記しないままで
合筆することは可能でしょうか?

できなくはないが、一方の土地に所有権の登記があればできない。
952無責任な名無しさん:2007/02/09(金) 14:18:12 ID:RBymP1vw
>>944
義務は無い、後は善意
953無責任な名無しさん:2007/02/09(金) 16:47:29 ID:dLBjXaou
>>944
>被相続人が、遺贈したいと思う人に遺言が有る事を
>伝えていなくて遺言を書いていたとします。

だからこそ遺言執行者を指定しておくんだよ。
954無責任な名無しさん:2007/02/09(金) 18:48:26 ID:OdyeXLDD
>>944
公証役場では,遺言時に,遺言者に

「しかるべき時期になったら,遺言の内容を実行する
遺言執行者に正本を預け,自分は,
謄本を家のどこかの大切なところにしっかり保管してください」

と言っているようです。

余談ですが,公正証書の場合はコンピュータで集中管理され,
氏名と生年月日がわかれば,どこの公証役場に保管されているか,
わかるようになっています。


955950:2007/02/09(金) 19:30:31 ID:1e6oRCCV
>>951
全部表題部のみで同じ名前なんですが、住所がないので同一人物と言えないと
言われたんです。担当者で違う扱いだと腹立たしいのでどうなのかと。
956無責任な名無しさん:2007/02/10(土) 14:04:08 ID:7VeyOy2O
将来の相続に備えて、予め知っておきたいのでよろしくお願いします。

父、母、自分、妹の家族構成です。

現在、父母は二人暮らし
自分は隣接した市に家を購入して居住
妹は親から借用した土地に家を建て居住

いろいろと事情がありまして、自分が家を建てる際
母が私に居住する土地を父から借り受けることを
強く反対してかないませんでした。

一方、妹が家を建築する際は、母は父に断り無く勝手に
現在の土地に家の建築を進めてしまい、父は事後承諾
のような形で妹に土地を貸与しています。

今後、もし父が亡くなり相続手続きを進める際に
特に遺言等ない場合は妹の借りている土地(20年在住)は
どのように扱われますか。

相続の対象となる財産は、預貯金以外は全て不動産です。

また、父は複数の店舗等に土地を貸して賃貸収入を得ていますが
父名義の口座に振り込まれる月毎の賃貸料に関しては相続人に
どのように相続されるのが一般的なのでしょうか。

ご指導いただければ幸いに存じます。
957無責任な名無しさん:2007/02/10(土) 14:09:16 ID:PrKl7JgC
父が亡くなりました。
両親の近くには兄夫婦がいるのですが一切面倒も見てくれず、今後も同居の予定はなかったのですが
父に思いもよらぬ遺産があると知った途端、仏壇も自分の家に運ばせるよう手配し、
母をも拉致して連れて行ってしまいました。
母に入る父の遺産も、将来は自分たちのものにしようという魂胆だと思います。
今は母の通帳も全て兄嫁が持っているとの事で、色々と心配なのですが
こちらは遺産についてのスレなので、遺産のことだけについてご相談します。

兄夫婦には子供がおらず、兄嫁は将来兄亡き後、
自分の実家にお金を回そうとしているにちがいありません。
これは私の勝手な想像ではなく、過去の色々な事件で明白なことですので
それを前提にしてください。
母が「養子を云々・・・」言ったときに、烈火のごとく怒ったのもその証拠でしょう。

私はこれまでの兄嫁の悪事の数々、両親にしてきたしうちを許せません。
将来兄嫁の実家に遺産が流れるのだけは阻止したいのですが、(私もいりません!)
やはり母が遺言を書くしか方法はないでしょうか?

それから、母の通帳から勝手にお金を下ろしたり出来ないようにするには
どうしたらいいでしょうか。

958無責任な名無しさん:2007/02/10(土) 14:19:33 ID:9fn1kGvj
>>957
母が、兄には相続させないという遺言を書くか(しかしそれでも遺留分は兄に)、
兄嫁に、兄より先にお亡くなりになってもらうか。

通帳の件は、母に成年被後見者になってもらい、あなたが後見人となる。
959無責任な名無しさん:2007/02/10(土) 14:34:11 ID:hy8qEYy+
>>956
特に遺言がなければ、相続人で協議して決めること。
おおまかな目安として、遺産の評価額を法定相続分を元に分配する方法があります。
妹の住んでいる土地をどうするか、賃借している財産はどうするかはそのとき決めることです。
960無責任な名無しさん:2007/02/10(土) 19:18:46 ID:BdcTcH4l
質問です。
父と母の共同での借金(父が借金し、母が連帯保証人)がある時、
借金がまだある状態で父と母が離婚した後に、
母が死亡した場合、借金は父が相続することになりますか?
それとも子供におりてくるのでしょうか?
961960:2007/02/10(土) 19:28:35 ID:BdcTcH4l
>>960
訂正です
父母共同での借金が一千万以上あります。
母が直接借りているものも父が保証人となっており、
父が借りているものは母が保証人になっています。

父は夜逃げし、私と連絡はとってはいますが、借金先には連絡はとっていないと思います。
この場合、借金は誰が相続することになるのでしょうか。
962無責任な名無しさん:2007/02/10(土) 19:30:45 ID:Xi3ShzdP
>>960-961
子供が相続することになります
相続放棄は3ヶ月以内にどうぞ
963無責任な名無しさん:2007/02/10(土) 19:33:44 ID:9fn1kGvj
>>960
離婚した場合は、元の配偶者間では相続は発生しないが、子供のあなたは借金を相続することになる。
ただし、お互い保証人になっているのだから、離婚したとしても、父・母ともに互いの借金の責任を免れることはできない。
離婚後に母が死亡した場合、父の借金は父のまま、母がしていた父の借金の保証は子供が相続。
母の借金は子供が相続、父がしていた母の借金の保証は父のまま。
964無責任な名無しさん:2007/02/10(土) 20:15:41 ID:Ziw7XrGp
>>956
妹の借りている土地が,
無償で貸与されているのであれば,
特別受益として認められる可能性もあると思われます。
965無責任な名無しさん:2007/02/10(土) 22:03:29 ID:tVtZTs++
私の母は、私の父と再婚する前に、一男をもうけ前夫と離婚しています。
父が亡くなり、父名義の土地を1/2づつ、母と相続しました。
今この土地には、私名義の建物が建ぺい率いっぱいまで建っていて、母を
含む私の家族が、住んでいます。
私はつい最近まで、兄弟が居ないものと聞かされていましたし、母は私が
この兄弟の事を、知っている事を知りません。
もし、母が亡くなった場合、母が前夫との間にもうけた、見ず知らずの兄弟
は、母名義の土地の分の、一定割合(1/2?)の相続を主張できますか?
私は、この男性を探し出し、母の死亡と遺産について伝える必要がありますか?
回避する方法はありますか?
966無責任な名無しさん:2007/02/10(土) 22:05:35 ID:Xi3ShzdP
>>965
もちろん子供ですから相続権があります
しかも嫡出子のようですからあなたと同じ相続分ということになります
これを回避したいなら遺言を作成してもらうしかありません
967無責任な名無しさん:2007/02/10(土) 22:10:01 ID:tVtZTs++
>966
965です。
ありがとうございました。
一度、ちゃんと専門家に相談したいと思います。
968956
>>959
ありがとうございました。
基本は協議ということで了解しました。

>>964
「特別受益」判らない言葉なので調べてみました。
おっしゃるように現在まで「無償での貸与」となっています。
そういう可能性もあるということ、覚えておきます。
ありがとうございました。