1 :
無責任な名無しさん:
道交法の総合質問スレッド
飲酒運転・駐車監視員・速度超過などなど
2 :
無責任な名無しさん:2006/09/16(土) 23:16:19 ID:o5D3dLec
なにかあります?
道交法で語りたいのか?
なら法学スレでいいだろ
それとも実際の事件内容で語りたいのか?
なら交通事故スレでいいだろ
4 :
無責任な名無しさん:2006/09/17(日) 00:29:06 ID:C2+RQZsx
道交法での自転車は
車両になるのか?
詳しい方、説明してください。
2ちゃんで聞く暇あったらググれよ
どなたか宜しければご教授ください。
先般、車両を運転中に信号のある交差点で前方を安全確認した後、
右折しているときに前方から暴走気味に指示器を出さずに前車の前に
急に出てきたのでブレーキを踏み事故にはなりませんでした。
が、この車が前方にて走行を妨害し、幾度と急ブレーキを踏むので
ハイビーム・クラクションをならしました。
するとブレーキランプを点さず急に停車し、当社にむかってきました。
罵詈雑言の言い合いはあったものの当車につばをはき立ち去りました。
この車のナンバー・所有者の認識できるものは携帯で撮影してましたので
警察署に相談を行きましたが、結論として
「何もなくてよかったね。我慢してやりかえさなかったのでよかったね。」
ということでした。
「じゃ、同じことを他所でしても法律違反にはならないのか?」と聞くと
一言も返事を頂けれませんでした。
聞きたいことは
・相手方は法律違反ではないのか?
・警察の方の判断は正しいのか?
です。何卒宜しくお願いします。
・相手方もあなたも法律違反です。
・正しい。
>6
どっちもどっち。
DQN同士の抗争に警察は関与しません。
9 :
無責任な名無しさん:2006/09/18(月) 00:24:47 ID:iGS/eG4i
>>6 クラクションならともかくハイビームがまずいんじゃないですか?
基本ハイビームは、暗闇での走行や先に右折させる。などで使うものなので
クラクションは
「あなたの行為は危険だ」と知らせるものでもあるので問題なし。
車につばを吐いたなら器物損壊で被害届出しちゃえばいいじゃない。
車を洗わない限り証拠は残るんだから。
もしもツバを吐いたのがアナタだというのなら立場は逆転します
10 :
無責任な名無しさん:2006/09/18(月) 00:41:53 ID:MCmeVKz3
数ヶ月間路上駐車の車に青色の駐車違反標章が付けられ、その数ヶ月後に
「至急、この車どけなさい」的な白い張り紙張られて、
その後、何故か青色の駐車違反標章が外されててる車があるんでけど
何か月経ったら強制的に撤去するかとか、道交法で厳格に決められてるのですか?
ご存知の方、教えて下さい。。早くどけてくれないかな〜。
11 :
無責任な名無しさん:2006/09/18(月) 01:04:41 ID:iGS/eG4i
たま〜に見かける張り紙
「ここは私有地なので無断駐車はタイヤのエアーを抜きます」
これって法律上どうなん?
12 :
無責任な名無しさん:2006/09/18(月) 01:05:25 ID:Eldm2bZS
先に訴えた方が有利になるのですか?
お前ら
違反の潰し方スレ
でやれよ
14 :
6:2006/09/18(月) 10:43:45 ID:biAqnZoG
>>7,8,9
ありがとうございました。
>>9 器物損壊は無理だっていわれました。
「拭いたら元に戻るから我慢しろ」とのことでした。
15 :
無責任な名無しさん:2006/09/18(月) 10:52:59 ID:CsUYZ2zw
歩道と車道の区別もなく、幅が狭い道の右側を歩いていたときに、クラクションを鳴らされた。クラクションを鳴らした運転者は法律違反?
危険回避のために鳴らしたのなら合法。
騒音おばさんみたいに鳴らしたのなら違法。
17 :
無責任な名無しさん:2006/09/18(月) 20:02:54 ID:CsUYZ2zw
別に危険だったって訳でもなく。普通に歩いていて急に鳴らされた。とっとと歩け(通るからどけ)といった感じ。
>>9 >基本ハイビームは、暗闇での走行や先に右折させる。などで使うものなので
ハイビームは、「どいてください」、「出てこないでください」、だと思う。
19 :
無責任な名無しさん:2006/09/18(月) 23:53:46 ID:fegsFBEL
>>14 それは警察が捜査がめんどうだからでしょう。
相手の住所などを調べる術は全て揃ってるんだし
唾液で鑑定すれば犯人すぐわかるんだから。
強引に押し通すべし
もしもそれでも警察官が「ムリだ」というのなら
「だったら車を徹底的にクリーニングするから費用を全額払え」と言い
一筆入れさせるべし
20 :
無責任な名無しさん:2006/09/18(月) 23:56:01 ID:fegsFBEL
付けたし
>>14 警察に苦情の電話を入れる場合コレクトコールがおすすめ
実際俺が苦情の電話を入れるときは全てコレクトです。
(相手に電話料金を支払わせるシステム)
電話口で「警察では基本的にコレクトコールは受け付けてないんですよ」と言われると思うが
関係なし
あくまでも「基本的に」なので。
コレクトコールの場合相手が了承しないとかからないので
21 :
無責任な名無しさん:2006/09/19(火) 01:48:02 ID:+pmYFRym
車を他人に貸していた時に、貸していた相手が駐禁や保管法で捕まった場合、
警察から連絡がくるのは所有者か使用者だと思うのですが、
実際に違反で捕まるのは所有者・使用者・借り手(運転者)のどれでしょうか?
22 :
無責任な名無しさん:2006/09/19(火) 13:36:22 ID:gOs16gA7
変則信号の交差点で、信号待ち(左折)してた。しばらく待ち信号変わったので走り出した。が矢印が左折は、でてなかったので交差点の中に止まった。が運悪く交番の前でした。警官が走ってきた。きっぷきられたんだけど、信号無視で…違反なのかこれ。
23 :
無責任な名無しさん:2006/09/19(火) 13:59:59 ID:lip/2e9d
>>19 >もしもそれでも警察官が「ムリだ」というのなら
「だったら車を徹底的にクリーニングするから費用を全額払え」と言い
一筆入れさせるべし
警察官はクリーニングする義務が一切ない。
それでも強引に一筆を入れさせるなら、強要罪になる。
24 :
無責任な名無しさん:2006/09/19(火) 23:53:37 ID:nZmhm9l1
補足
>>23 警察官にクリーニングをさせるのではなく
車の所有者「又は運転者」が民間業者にクリーニングを委託して
その費用を警察官「又は警察官の個人負担」になるよう一筆入れさせるという意味
ちなみに警察官から1万円もらったことあり(個人のサイフからですが)
詳しく書いてもいいのなら書きます
25 :
無責任な名無しさん:2006/09/19(火) 23:55:28 ID:nZmhm9l1
>>22 信号無視になります。
変則信号というのは、広い交差点などにある信号機の下に矢印ランプのある信号のことですよね?
そうならば
「青信号になってないのにあなたが勝手に青になったと思いこんだ」
ということになります。
26 :
無責任な名無しさん:2006/09/20(水) 14:40:02 ID:WhOaGUYz
>>25 でも、交差点の中だよ。左折はしないよね〜。そのまま直視したらならないの?
27 :
無責任な名無しさん:2006/09/20(水) 15:20:49 ID:lOYwsRou
>>26 赤信号で交差点に侵入したんなら信号無視。
28 :
無責任な名無しさん:2006/09/20(水) 18:57:49 ID:WhOaGUYz
>>24 告訴より使えそうな方法だな。
巡査部長位までの人間はどうしても法律を勉強しようって言う
向上心の無い人が殆どだから、是非とも教えて欲しい。
自転車拾得しても困った顔するからな。破れ窓理論はどうした。
30 :
無責任な名無しさん:2006/09/22(金) 03:40:45 ID:z+XBYy57
>>28 >信号変わったので走り出した。が矢印が左折は、でてなかったので交差点の中に止まった。
こう書いてあるように
まず信号が変わった「おそらく自分の側のではなく側の信号機だと思う」
その信号機が赤になったので自分の側の信号機が青になったと思い込み車を発信させた
しかし、左折の矢印が出ていなかったので交差点の中で車を停めた
つまり、赤信号で交差点内に進入したと思われます。
それだったら確実に「信号無視」です。
それに右折の矢印が出ていた場合、対抗車線にも右折の矢印が出てるはずなので
左折の矢印が出ることは、まずありえません。
31 :
ワン:2006/09/23(土) 04:17:12 ID:lfs8uN0X
みなさん、意見ください。
5日ほど前、自転車通行禁止の通りを通行していたら、警察官に呼び止められ
交番で調書をとられましま。そして、赤切符といわれる紙にいろいろかかれ
署名・捺印させられました。その時点で検察庁に送検するといわれました。
(赤切符はもらってはいません)
帰ってみて、いろいろググッてみると、自転車の場合、即赤切符となり、必ず前科者になるということ
で、あまりにも重い刑罰に驚き真剣に戦ってみたいと思います。
(どちらにしても前科がついてしまいますので。)
そこで、正式裁判にもちこみ不起訴または勝訴に持ち込めるかみなさんの意見をお聞きしたいです。
状況としては、
@通行禁止の道路を走っていたことは事実であるが、それを知らなかった。
A呼び止められたときに、すぐに止まると危険と思い8m程(その間に警官が2人いた)進んで停止をし、交番につれていかれた。
B調書には、「警官の警告には気づいていたが、危険を回避するために8m程進むことになり、結果、警告を無視した」とかかれた。
C調書・赤切符に署名・捺印をしてしまった。です。
自転車での赤切符で、正式裁判まで持ち込んだ人がいれば意見ください。あと、費用面について詳しい方が居られましたら
目安をお教えください。
署名・捺印をした時点で負け確定だよ。
「事実であるが知らなかった」
道交法には過失処罰規定もあるので、知らなかったら処分されないわけではない。
違反が事実なら争うところがないから、どうあがいても負ける。
赤切符がある以上、不起訴狙いの正式裁判は通用しないからね。
皆様、ご教授ください。
家の前で駐禁のステッカーを貼られました。(朝4時30分にきたもよう)
車を止めていた道は駐車禁止の標識はなく、
道の端から0.75mあけていればOKのようなんですが、、、
この道は路側帯の白い線があり、白い線から塀までは、
白い線、アスファルト、側溝のふた、ブロック、歩行者用?、塀
という感じになっております。
私はブロック(高さ1センチほど)によせて車を止めてました。
ちなみに歩行者用?は75cmあり、道の端を塀と考えれば0.75mあけている
ことになるのですが、ブロックが道の端ということになれば
ステッカーに書いてあるとおり10cm未満となります。
道の端とはどう解釈すればよいかお教えください。
34 :
無責任な名無しさん:2006/09/23(土) 07:35:48 ID:jxveONsw
車道の端だろ。
35 :
33:2006/09/23(土) 12:12:15 ID:sL1vPai1
36 :
無責任な名無しさん:2006/09/23(土) 15:23:24 ID:Jhuut/9z
0.75の根拠は「歩行者の通行の用に供するため」だよ。
塀からと考えるのが当然。
37 :
ワン:2006/09/23(土) 22:25:26 ID:lfs8uN0X
>>32 レスサンクスです。
不起訴ねらいの正式裁判は通用しなくても最後までやりとうして
行政の手間をかけさせます。
自転車で即、赤切符はほんと気分が悪いですからね。
とりあえず弁護士に相談に行こうとおもいます。
私は、まだ学生ですが、法律の実務の勉強にもなると思うので
最後までやってみます。
あとは費用がどのくらいかかるかが気になるところですね。
38 :
無責任な名無しさん:2006/09/23(土) 23:42:15 ID:wgwfGPhb
駐禁の標識が無い片側1車線の交互通行の道路を
毎朝、駐車場代わり(一時停車場所)に使い
近隣の企業の従業員に多大な迷惑を掛ける行為は
違法行為で、取り締まり出来ない物なんでしょうか?
大阪のS友金属系のS友鋼板と言う会社なのですが
警察は事故が、発生してから出ないと動いてくれないのでしょうか?
以前(2002年)から4年間ずーっと毎朝そうしているみたいなのですが
(2002年頃その近辺の会社に朝納品で行っていたので。)
朝の時間帯は会社の出勤や帰宅でとても慌しいので、事故の発生する危険度が高いです●
39 :
38:2006/09/23(土) 23:51:31 ID:wgwfGPhb
S友鋼板へ納品に来た10d超のトレーラー(全長15メートル程)が
8台以上片側の車線をふさいで駐車(一時停車)してます。
先日2回ほど危ない目に会いました●
一回目は、危うく対向車と衝突しかけました。
二度目は、トレーラーの影から出てきた車とあたりかけました
(トレーラーが死角になり左前方が見にくかった為)
40 :
無責任な名無しさん:2006/09/24(日) 01:00:32 ID:/GaK0fU8
某有名電機工場の正門前は
夕方の退社時になると
門のところの道路いっぱいにタクシーがあつまるのですが
車が通れません
これって違法とは違うのですか?
41 :
無責任な名無しさん:2006/09/24(日) 01:58:14 ID:/GaK0fU8
神奈川県警磯子署は23日、横浜市磯子区洋光台6、会社員、稲沢優也容疑者(26)を道交法違反(酒気帯び運転)容疑で逮捕した。
稲沢容疑者はバイクでパトロール中の同署員に車を止められた後
缶酎ハイを署員の前で飲み、「今飲んだ、今飲んだ」と主張、
飲酒運転を言い逃れようとしていた。(毎日新聞)
ツイに出たアホ
42 :
無責任な名無しさん:2006/09/24(日) 17:09:57 ID:yLiS8Jyk
先日、ショッピングセンターの駐車場でパンクしました。
夜間で暗くて、線が消えかかっている上に、周囲20mには何もないのに
そこだけ、車止めがあり、気づかずに踏んでしまいました。
通常、車止めは孤立してあるものではないと思うのですが
ショッピングセンター側の責任をある程度問うことができるでしょうか?
43 :
無責任な名無しさん:2006/09/25(月) 00:16:10 ID:pCxNhQRn
>>42 駐車場の混み具合にもよるんじゃないですか?
がら空きでそこに停めていた場合難しいと思います。
アナタがあえてその消えかかった線の場所を選んだわけですから。
それにその車止めに違法性があるかどうか
壊れて危険部分が剥き出しになってたというのなら問えるでしょう。
とにかく店長と話合い
そこで一筆いれさせるべし。
タイヤ1本ならば裁判にもならずに弁償させることができるとおもいますよ。
もしも店側が支払いを拒否した場合
徹底的に合法的な手段で店の評判を落とすべし。
「警察・救急車・消防車などを呼んでしまう」
警察:車止め、消えかかった枠線に違法性があると思い通報
救急車:パンクして車がガクっとなったときに腰を痛めたなど
消防:車がガタガタするのでエンジンに異常が発生し車両火災になると思いなど
日テレの憤慨!リポートに投書する。
新聞の投書する
[弁護士使うと金がかかるので]
44 :
無責任な名無しさん:2006/09/25(月) 15:00:48 ID:k+CpGEsK
道交法とはまた違うんですが、違反金や切符とは別で後払いにしておいて、払ってなかったレッカー会社?から連絡がありレッカー代を払えと言われました。
住所が変わっており、住所を教えろと言ってきたので、今、住む所がなく住所がないと答えると、お前ナメとるのか!?こっちから探し出してやるからなコラ!と893みたいに言われました。
これ、どうなるんでしょうか?
45 :
無責任な名無しさん:2006/09/25(月) 23:20:51 ID:pCxNhQRn
>>44 「住所をこっちから探し出す」これだけでは違法とは言えません。
それにレッカー代を払わないアナタが悪いのですから。
もしも
「住所をこっちから探し出すからな!お前骨の2〜3本覚悟しとけよ!」といってきたのなら
恐喝になると思いますが。
46 :
無責任な名無しさん:2006/09/26(火) 04:48:27 ID:xQJl33Eh
オービスで速度違反を撮られましたが、変顔で写っていたため、
黙秘していたところ3年が経ち時効が成立しました。
警察で資料?として保管しているなら記念にコピーして欲しいのですが、
どこへ行けばいいか教えてください。
47 :
無責任な名無しさん:2006/09/26(火) 21:03:46 ID:iNEQ/aCo
>>46 変顔というより変頭だったので
刑事責任問えないと判断されたんじゃないか?
48 :
無責任な名無しさん:2006/09/27(水) 09:53:54 ID:eDWzaw8f
オービスで光って、緊急避難を主張し否認して、警察で調書を作製、実地検分は拒否しました。
検察から呼び出しがあり、実地検分を行ったほうがあなたのためになりますといわれ、
実地検分を行うように説得されました、現在、起訴か、不起訴かの瀬戸際ですが、
実地検分は行ったほうが良いのでしょうか、実地検分を行うと何か不利な事はありますか、
実地検分を行うということは起訴されるということでしょうか
>48
実況見分を拒否するということは、自分の言い分に嘘があるということでしょ?
堂々と無罪を主張するなら、見分に応じたほうが裁判官の心象もいいということ。
検察から呼び出しがあるということは、もう不起訴の逃げ道はないと思われ。
公判請求で行くとこまで行くでしょ。
50 :
48:2006/09/27(水) 11:00:52 ID:eDWzaw8f
>>49 アドバイスどうも、
では実況見分に応じてきます。
自分としては、無罪なのに、
余計な手間暇をかけるのはわずらわしいと思うからです。
?
52 :
無責任な名無しさん:2006/09/27(水) 20:53:23 ID:HkyA7zeO
>>50 >自分としては無罪
つまり、勝手に無罪だと思いこんでるだけね
植草教授ですか?
教えてください。
私は2年前に車に追突して人身事故を起こしてしまいました。
(全治2ヶ月程度)
しかし、私は無車検、無保険の車であったので
逃げてしまいました。
そして、1年前に出頭要請があり、全てを話しました。
相手方との示談は済んでいます。
しかし検察から呼び出されて、罰金では済まないから
裁判だね、と言われました。
私は取り消しになるまでゴールド免許証でした。
私はどうなるのでしょう…
相手の方はまだ私を許してはいません。
懲役刑だとして執行猶予が付くかどうか、
また、どれくらいの期間になると予想されますでしょうか?
どなたか教えてください…
54 :
無責任な名無しさん:2006/09/27(水) 23:59:59 ID:HkyA7zeO
>>53 はい、質問に答えます。
示談で済んだはずなのに裁判起こされるということですね?
本当に示談になったのでしょうか?
仮にアナタが金1000万で示談にしたいと言ったとしましょう。
被害者に金を渡すだけじゃ示談には、ならないのですよ?
ちゃんと示談成立した事を証明する誓約書を書かせないと。
誓約書も何も無しに
「オレは1000万払ったんだから示談成立だ!」と言い張っても
何の証拠もありません。
それに被害者が死んでしまった場合示談というのは成立しません。
ところで車検の通ってない車で公道を走っては、いけないというのを
もちろんご存知ですよね?
それだけでも違法なのに人身事故を起こして
「無車検・無保険だから」という勝手な理由で
逃げたということですよね?相手を救助せずに。
まぁしばらく刑務所で頭を冷やしたほうがいいんじゃないですか?
ゴールド免許証だとかそんなの一切関係ありません
>54
まず刑事と民事の区別をつけましょうw
56 :
無責任な名無しさん:2006/09/28(木) 21:07:19 ID:ApyPW3nu
今日原付2種(カブ70)で走っていて後ろからワゴン車にアオられました。
片側2斜線で制限50キロの所を45キロぐらいで走ってました。
スピード落とせば右から抜いていくだろうと思ってアクセル戻して(ブレーキはかけてない)
スピード落としたら今度はクラクション鳴らしてきました。
こうゆうのって証拠(ビデオカメラで撮った映像とか)さえあれば訴えられます?
もしできるんだったら荷箱にカメラ付けようかなって思ってるんですが。
(もうアオられるのはイヤッス・・・)
57 :
無責任な名無しさん:2006/09/28(木) 21:09:37 ID:LW6hkLqk
可。
58 :
無責任な名無しさん:2006/09/28(木) 21:24:52 ID:ApyPW3nu
>57
サンクス
日本橋(大阪)で使えそうなカメラ探してみる。
59 :
無責任な名無しさん:2006/09/28(木) 22:37:47 ID:V2nIRhFx
>>56 ムダです。
たとえカメラの映像があったとしても
「煽ってきた」と「クラクション鳴らされた」が不当・正当の見分けがつきません。
もしも相手が
「バイクがぐらついてるように見えたのでそれを教えるためにパッシング・警笛を鳴らした」と証言されたらどうします?
60 :
56:2006/09/29(金) 00:46:33 ID:J+y1Ceot
>>59
反対意見もサンクス
『バイクが〜鳴らした』ということはそのバイクが危険だと判断したわけですよね?
それだったら普通は車間距離を長く取りませんか?他の方はわかりませんが自分はそうします。
(あくまで自分はですが)
パッシング・警笛はいいとしても、それをわざわざ後ろにベッタリ張り付いてするっていうのは、やはり不当と判断できないでしょうか?
61 :
損保犯罪被害者の会:2006/09/29(金) 11:23:21 ID:Ftx8Di3P
491 :損保犯罪被害者の会 :2006/09/29(金) 11:14:36 ID:Ftx8Di3P
口頭申告で!
投稿者:総務担当 投稿日:2006/09/29(Fri) 07:59 No.10272
@皆様方に瑣末な報告が御座います!
「実はですね、私が日本興亜の判決に従って行ないました”
口頭申告だけによる後遺症の申請が通りましたよ!(~_~;)」
;橋本裁判官が私に言ったんですよ!
橋本ー山本さん、この後遺症申請文書によると、
治療中止は今年の9月12日で宜しいんですね?
Y−そうですよ、もう腰もよくならないし、
後遺症として残存すると主治医が言うので、此れで打ち切りですよ!
橋本ーであれば、この日が症状固定ですね?
Y−そうですね!
橋本ーそうしましたら、山本さんは後遺症の残存の状態の
詳しい説明文書を出してください、
後遺症の分が追加の請求となりますので!
Y−判りました!(、、!!良いのか?私の申告で?
まあ、口頭申告だけで保険手続き終了、出しな!
判例って素晴らしいですよね!)
●「交通事故の請求は書類一切必要なし。口頭のみで加害者が無条件に
受取れる」という判決が札幌地裁で出ています。
●自身のまたは知り合いの事故解決に利用したい方は、上記「損保犯罪
被害者の会」のHPまで。
63 :
無責任な名無しさん:2006/09/29(金) 21:50:44 ID:cwBe/lHp
>>59 「自分ならそうする」と証言しても「あっそ」で終わりです。
「自分ならそうする」→「必ずしもそうしなければならない」ではないので。
ペッタリくっついたと言っても車間距離1ミリってわけじゃないですよね?
「教えるためにあえて車間距離を短く取った」と言われたらどうします?
「パッシング、警笛はいいとして」そう言った時点で違法性が失われます。
もし裁判を起こすのならそのような発言を控えるべきだと思います。
ダンナが浮気をして奥さんが「浮気をしたことを怒ってるんじゃなくて黙ってた事が許せない!」と発言して
「浮気は、問題ない」と判断されてしまった事例があります「フジテレビ、ザ・ジャッジより」
「パッシング、警笛はいいとして」つまり「パッシングと警笛は、問題無い」と判断されてしまいます。
もしも確実に証拠をつかみたいのなら、バイクの後に付けるカメラを広角レンズにして
煽られたときにバイクを停めて運転手に「なんですか?」とケンカ口調で言い相手に殴らせるなどの「過剰演出」も必要です。
アナタが手を出してないのなら傷害でも訴えられます。
これで自動的にパッシングも違法と判断されます。
なお、こないだ日テレの番組で言ってたけど車だけを撮っても法的に効果が無いようです。
車、ナンバー、回りの景色を撮ることが必要だそうです。「どこで、どんな車が、誰の所有か」が重要だそうです。
もしも「何故バイクにカメラを付けていたのですか?」と聞かれたら
「走行中の様子を撮影して家のテレビで楽しもうと思った。」と発言すべきです。
もしも「証拠撮影」と言ってしまったら「あなたが犯罪を起こすよう仕向けた」と判断されてしまう可能性もあります。
あくまでも「偶然このビデオが犯罪の証拠となってしまった」ということです。
64 :
56:2006/09/29(金) 23:56:36 ID:J+y1Ceot
>63
色々サンクス
大変参考になりました。
65 :
無責任な名無しさん:2006/09/30(土) 08:27:25 ID:+PQDFSnB
>>63 あからさまに近ければ「車間距離不保持」になるんじゃないの?
映像記録が有効かどうかは知らないけど。
更に言えばバイクが危険かどうかって、少なくともグラついていたら映像が乱れると思うんですが・・・。
まぁ、その煽ってきた車を止めさせて(殴らせる必要はない)何故煽ってきたのかを問えば、
「おめーがチンタラry」とか勝手に自爆するでしょう。
で、どなたか
>>21のケースは分かりませんか?
あ、ただし、
>>56の方法だと警察の腰は相当重いと思われます。
67 :
無責任な名無しさん:2006/09/30(土) 11:15:12 ID:s5KMraHS
道路交通法の解釈で
信号無視=一時停止の標識無視
と解釈してもいいのでしょうか?
下級審の判例ではあったのですが、クグッても分からないので
68 :
無責任な名無しさん:2006/09/30(土) 19:42:14 ID:5nveH1L/
>>65 あからさまに近づいて「車間距離不保持」だと言ったとしても
「教えるためにあえて」と言われたらアウトです。
バイクがぐらついたのなら映像も乱れるだろ」と言われても
「撮影をしてることなんて知らないし、ぐらついてるように見えたから注意した」と言われてしまいます。
煽ってきた車の運転手に殴らせる「又は襟元を掴ませる」は、絶対必要です。
「おめーがチンタラ走ってるからだ」と言われたとしても
「ケンカ口調だったので、人の気持ちも知らないでついカッとなった」と言われてしまいます。
これくらいじゃ恐喝にもなりません。
やはり、殴らせて傷害。襟元を掴ませて恐喝。が1番の近道です。
それにバイクにカメラを積んだんじゃ、すぐに後にわかってしまいます。
小さな穴をつけてそこにカメラを仕込んだとしても
狭い範囲でしか撮れないし。
1番いいのは、車で助手席の人に撮影を任せるのが1番なのですが。
69 :
無責任な名無しさん:2006/09/30(土) 19:47:56 ID:5nveH1L/
>>21 この場合、車を貸すときに貸した時間、返してもらった時の時間などが正確にわかるような文書を作成して
そこに一筆記入してもらうべきだと思います。
「貸出時間○時○分・返却時間○時○分 道交法太郎「借りた人の名前(仮名)」みたいな感じで
ちなみに自分の過去の事例からすると
会社の車で当て逃げをしちまったのですが
あとあと連絡がきて、とりあえず会社が弁償金を支払いました。
これといって給料から天引きといたようなものは、一切ありませんでした。
自分の予想
現行犯だと使用者
逃げた場合所有者(書名無しの場合)じゃないですか?
70 :
無責任な名無しさん:2006/09/30(土) 19:50:08 ID:5nveH1L/
>>67 違うんじゃないですか?
一時停止は、あくまでも「一時的に停止しろ」で
赤信号は「赤だから止まれ」ってことでしょう。
赤信号で一時停止して左右確認してゆっくり走り出したら捕まりますよ。
71 :
無責任な名無しさん:2006/09/30(土) 22:22:49 ID:s5KMraHS
70
説明が悪かったです
赤信号無視・一時停止無視で信号又は標識を
無視して進行した場合に法的な評価は同じ?
なのかどうかと、
過失の認定が赤信号では重過失、一時停止でも同じ評価なのかなと?
>>68 法律って条文に書かれていない言い訳は基本的に通用しませんよ。
法律を学んだ事はありますか?法律は絶対不可侵です。
特に道交法はシステマティックに運用されているので
違反行為があったか否か以外の情状については滅多に酌量してくれません。
(現場のオマワリが勝手に見逃す場合は除く)
他の法律で補われていない行為であれば、
どんな言い訳をしようと走行中に車間距離を守らなければ車間距離不保持です。
蛇足ですけど「教えるためにあえて近づいた」って、小学生並み・・・。
そもそも何の為の車間距離だか分かっていますか?
>>71 つまり事故った場合の過失割合が同じくらいかどうか、と言う事ですか?
まぁケースバイケースですけど、基本的に大差は無いと思いますが、
事故の場合は相手の過失についても計算されるので、
その辺りを考えると比較的に信号無視の方が過失は大きくなりやすいでしょうね。
相手側から見た時に、青信号で進入して事故を起こした場合と、
信号の無い交差点で事故を起こした場合では、後者の方が過失は大きくなりやすいでしょう。
(青信号は前車に続いて進入してよいが、ただの交差点は注意して進入しなければならない為)
74 :
無責任な名無しさん:2006/10/01(日) 17:19:31 ID:nncHTY0E
>>72 わかってますよ?それぐらい
わからんかったら免許取れないでしょ「取れる場合もあるけど」
極端に言うと「前方の車が急停止などをしたときに後方の車が安全に停まれるための距離」
「教えるためにあえて」で十分。
それいぜんに車間距離不保持なんて対した罪にもならないし。
せいぜい
「後ろの車がすぐ後にピッタリくっついていて怖かった」ということで
精神的苦痛の慰謝料取るために民事裁判起こせるくらいっしょ。
法律上そうだからといって必ずしも法律通りになるわけじゃないんですよ?
基本的に禁止ほとんど。
走行中の携帯も「緊急時の場合以外禁止」だし。
前方の車「バイク」がぐらついているように見えたので
車「バイク」の車輪が突然外れて転倒、大怪我「又は即死」といった最悪の事態を想定して
あえて車間距離を縮めたでOK
75 :
無責任な名無しさん:2006/10/01(日) 17:22:19 ID:nncHTY0E
>>71 自分が覚えてるのだと確か
信号無視での事故の場合は、加害者に100%
一時停止場所での事故の場合、加害者に80% 被害者に20%の過失があるそうです。
8年前の教本で見たことですが。
>>72 教えるためにあえて近づいたが小学生なみ?
今の小学生って頭いいんだな〜 「いちおー釣られてみました」
どなたか宜しければご教授ください。
自宅より免許を携帯し車で外出して外で食事をし、
帰宅途中に自身が免許をもっていないことに気づきました。
店に電話で確認したところ店内に落ちていたとのこと。
その場合気づいた地点から車でとりに行く際、警察に免許の提示を求められたら
免許不携帯で減点ですか?
77 :
無責任な名無しさん:2006/10/01(日) 20:52:11 ID:2z33kvdD
78 :
無責任な名無しさん:2006/10/01(日) 21:37:38 ID:TXWREvDS
>>76 それを免許不携帯といわずして、なにを免許不携帯という?
79 :
無責任な名無しさん:2006/10/01(日) 21:42:44 ID:nncHTY0E
>>76 免許がないことに気づいたなら
車を駐車場などに停める
店に電話をする
駐車場に車を停めたまま歩いて「又はタクシーなどで」店に向かう
免許を受け取る
駐車場に戻る
運転して帰宅
80 :
無責任な名無しさん:2006/10/01(日) 22:18:12 ID:nncHTY0E
小学生なみでも法の網をくぐりぬける事が可能
「飲酒検問の直前に酒を飲む」だってそうじゃんかじゃんかじゃんk
81 :
無責任な名無しさん:2006/10/01(日) 22:25:12 ID:2z33kvdD
あれ、立件されたぞ。
82 :
無責任な名無しさん:2006/10/01(日) 22:52:35 ID:nncHTY0E
>>81 あくまでも1件だけでしょ?
しかもあの場合、チューハイを2口しか飲んでなかったから
「チューハイ2口で出るアルコール量じゃない」と判断されたから。
日本酒などを飲めばOK
あのあと1ミリも車を動かさなければOKなんだから。
と言うか教える事と近づく事にどう言う因果関係があるのかサッパリわからん。
飲酒検問云々は
>>72にも書いたが
>違反行為があったか否か以外の情状については〜
飲酒運行為の有無に関わる情状であるからそれを考慮する必要が出てくる。
車間距離不保持をしたかどうかと何故不保持をしたかは行為の有無に因果関係がない。
>>75 それは一停をした車が事故を起こした場合。
http://amami.rindo21.com/ks_car/index.html (以下は遠い記憶を元に書いてるので不正確かも)
一停無視は基本的には信号無視と同じで10:0
だがあくまで基本で実際の数字はぶつかり方等々で変動する。
で、信号無視は青と赤なら変動する事はほとんど無いが、
一停無視はぶつかり方次第で簡単に変動する。
>>76 不携帯は点数減らんよ
>>80 >>82 ウラを取られたら終わりだぞ。世論も飲酒運転絶対禁止の方向に向かっているし。
警察も飲酒ごときで本気で捜査なんかしない、とは言えない傾向になっていると思うが。
85 :
76:2006/10/02(月) 00:03:47 ID:HlzvEtFL
ありがとうございました
86 :
無責任な名無しさん:2006/10/02(月) 00:20:19 ID:YYbBLjfg
>>84 どこの店で飲んだ、などは本人が証言しない限り不可能
事故でも起こしてない限りそこまで捜査しないだろうし。
店だって「そんな人いなかった」ですませるだろうし
「店自体罰せられる可能性あるからね」
87 :
無責任な名無しさん:2006/10/02(月) 00:43:28 ID:sj6Giikw
73
75
ありがとうごさいました。
88 :
無責任な名無しさん:2006/10/02(月) 20:51:31 ID:YYbBLjfg
一時期
運転手が飲んでなくても助手席の人が飲んでるとアルコールがうつって
検査に引っかかるって噂が飛び交ってたな
89 :
無責任な名無しさん:2006/10/02(月) 23:30:42 ID:YYbBLjfg
車内で全裸になる場合って公然わいせつになるじゃないっすか。
キャンピングカーのシャワーの場合は、まわりから見えないからOK?
道交法と違うけど
工場内に書いてある「20キロ制限」などを無視すると
道交法になるの?
90 :
無責任な名無しさん:2006/10/02(月) 23:35:08 ID:9fj+VQfo
91 :
無責任な名無しさん:2006/10/02(月) 23:35:45 ID:giGGUc+9
>>86 日本酒でも同じだろ。
証拠隠滅を図ったら、確実に逮捕される。
おおかた、カ○チタレでも読んで書いているんだろうが…。
現実は、そんな漫画みたいにうまくいかないよw
>>89 >キャンピングカー
そりゃそうだ。
車の中が公共の場所なのではなく、周りから見える環境だから公共の場所と同じと見なされるんだろ。
つまり、家の中から通りに向かってチンコ見せ付けても公然わいせつ罪。
>工場内
道交法が適用されるのは公道のみ。
つまり、工場どころか陸運局内でサイドターンしても道交法では取り締まれないってこった。
ただし損害賠償の対象になりうる。
公道以外にも、一般の車両が通行できる私道も、
一般の車両が通行できる駐車場も適用されるよ。2条1項。
95 :
無責任な名無しさん:2006/10/03(火) 23:54:45 ID:2zkJuMie
仮に工場内で
「工場敷地内の制限速度を守らなかった場合直ちに解雇されても異議はありません」
と書かれた誓約書にサインした場合
守らなかったら直ちに解雇されて異議申立て出来ないの?
ところで高速道路などで制限速度を守らせたいのなら
走行車線と追い越し車線を3箇所とも時速100キロで並んで走ってればいいじゃんか
>>95 前、ケースバイケース
後、君は真正なのか?
97 :
無責任な名無しさん:2006/10/04(水) 02:51:35 ID:dy9Bn4WP
>>95 >ところで高速道路などで制限速度を守らせたいのなら
大阪だか兵庫の一般道で警察が本当にやった事ある。
結果は大渋滞が起きてどうしようもなくなって一日で止めざるを得なかった。
98 :
無責任な名無しさん:2006/10/04(水) 22:30:34 ID:pt8s9o0k
東北自動車道でやったってのを聞いた事ある
これの場合は、警察がやったのではなく
一般の方たちがパトカー先導の元やったって
へー。
100 :
無責任な名無しさん:2006/10/05(木) 20:45:10 ID:apgFwop8
52へぇ
101 :
無責任な名無しさん:2006/10/06(金) 20:37:00 ID:x0gnmsNi
警察官ではない警備員が、駐車場の出口付近で赤い発光する棒などを
もって、道路を通行する自動車を停めて、駐車場からの自動車の
出入りを優先させる場合がありますが、ああいう行為は、警察の
許可が必要なんでしょうか。かれらには、自動車の交通整理
に関して警察官と同じような権限があるんでしょうか?
102 :
無責任な名無しさん:2006/10/06(金) 20:39:16 ID:e/O199zp
うんにゃ、無い。
あくまで任意です。
103 :
無責任な名無しさん:2006/10/06(金) 20:53:29 ID:x0gnmsNi
ああ、そうですか。いや、実は今日、大雨とネオンの明かりで前がよく見えない
ところを走っていたら、ほとんど光っていないような細い棒を持った警備員が
道路の真ん中に立ってたので、危うく轢くところでした。危なかった。
それでも、もし轢いていたら、私の過失100%ですか?
104 :
無責任な名無しさん:2006/10/06(金) 21:05:01 ID:e/O199zp
うん。
前方不注意です。
そういう時は自転車から降りて歩いてください。
105 :
無責任な名無しさん:2006/10/06(金) 23:10:43 ID:Va2PMX3A
>>101 それよりもガソリンスタンドの店員をなんとかしてほしい。
スタンドから出る車を「敷地内」で俺達に「停まって〜」とお願いするのならまだいいけど
中には、道路内に出て強引に停めようとするやつがいる。
そういうやつにはクラクションプププでどかせてとおりすぎるけど。
106 :
無責任な名無しさん:2006/10/08(日) 13:12:31 ID:TezB1zLg
>>30 ありますよ。京都の堀川通の四条や今出川の交差点では歩車分離信号で
直進矢印・・・直進矢印+左折矢印・・・左折矢印+右折矢印・・・赤。
という一巡の流れに沿って変わっていきます。
107 :
無責任な名無しさん:2006/10/09(月) 01:31:47 ID:9ApNSQhe
どなたか宜しければご教授ください。
片方の目が失明しかけてるのですが運転を続けようとする知り合いがいます。
これは道路交通法の第103条のハに当たるんでしょうか?
ちなみにこの場合の罰則はいかなるものなのでしょうか?
108 :
無責任な名無しさん:2006/10/09(月) 07:31:40 ID:8uw+h5YJ
>>107 視力に関しては103条1項1号のハではなく、2号だけど、
普通免許、二輪免許なら片方の目が失明しても、
もう片方の目が矯正視力で0.7以上かつ視野150度以上あれば問題無し。
原付免許は片目が0.5以上。
109 :
無責任な名無しさん:2006/10/09(月) 18:53:12 ID:NwPFcI61
識者の方にご教示いただければ幸いです。
知人の知人に危険運転を続けている者がいます。以前とある事情でそいつと知人が車で同乗した時、
そいつの運転が商店街の中をやたら飛ばすので不安になり、知人が「スピード落とせ、安全運転しろ」と
言ったのですが、そいつは「急がねばならんのだ」と聞く耳持たず、
交差点で右折した時にそいつが余所見して横断者を引っ掛けそうに
なりました。幸い接触はしなかったのですが、知人が「だから言っただろう」というとそいつは
「お前が横でうるさいからだ」と逆切れしてきました。結局その時は年長者がそいつを
なだめて終わったのですが、そいつは仕事でもかなり危険な運転をしているらしいと聞きました。
このような者を法的に処罰する方法は無いものでしょうか?よろしくお願いします。
110 :
無責任な名無しさん:2006/10/09(月) 23:58:06 ID:zmLhHXP1
>>109 仕事で危険な運転をしてるのなら
第三者としてその会社にクレームをつければいいんじゃないですか?
111 :
無責任な名無しさん:2006/10/14(土) 23:28:23 ID:jxHvhOs5
原チャリで信号無視して警察の制止を振り切って逃げた
その後で警察が家まで来たんだが
親と兄貴が自宅でかくまってくれたんだけど迷惑かかる?
居ないって言ってもらったんだが・・・
112 :
無責任な名無しさん:2006/10/14(土) 23:36:41 ID:7YvbgO1H
>>111 犯人隠避になる可能性もなくはないが、
わざわざ家まで来たというのは、信号無視そのものよりも、
おそらくひったくり犯か何かではないかと疑ってるんだろうな。
113 :
無責任な名無しさん:2006/10/14(土) 23:48:04 ID:jxHvhOs5
>>112 レスd
「出頭命令がきたら出頭するように。家族にも迷惑かかるかもしれない。」と言われた
出頭命令に応じて行ったら俺だけで済むようになる?
なんで匿ってもらったりしたのか後悔してきたよ・・・
>>112 意図的に隠したなら、発見を免れさせる行為として成立するよ。
>>113 既に家族に迷惑がかかってると気づけよ。
これ以上迷惑かけて家族を犯罪者にしたくないならすぐに出頭しろ。
115 :
無責任な名無しさん:2006/10/16(月) 00:39:51 ID:rz3IxiPj
>>113 とぼけつづけると
会社・親戚にまで危害がおよぶおそれあり
116 :
無責任な名無しさん:2006/10/19(木) 00:52:44 ID:ekbc99kL
中川証拠隠滅罪
117 :
無責任な名無しさん:2006/10/21(土) 01:27:59 ID:/eZXwb1k
質問です。
酒気帯びで例えば0.15で捕まったとします。
<1> 0.15で十分安全に運転できる能力が証明できた場合
裁判で争えるでしょうか?
<2> 0.15で制限速度では安全に運転できる能力がなかったため
どの道路も制限速度を下回るその時十分に安全に運転できる速度で
運転していた場合裁判で争えるでしょうか?
道路交通法は交通の安全と円滑を保つための法律と聞きます。
安全であったこと、危険な運転ではなかったことを理由に
飲酒で捕まった場合、無罪を勝ち取れるでしょうか?
118 :
無責任な名無しさん:2006/10/21(土) 01:32:19 ID:AZ2pbF/T
>>117 すべての道路を制限速度で・・・それをどう証明するの?
酒気帯びで捕まった以上ただの言い訳に過ぎない。
どうしても捕まりたくないのなら
警官の目の前で酒を飲み干せばいい。
最近そういったバカ増えてるみたいだから。
もしも警官が
その酒を飲む瞬間を確認できなかったらどうするんだろうね。
119 :
無責任な名無しさん:2006/10/21(土) 01:40:29 ID:sECMOxDl
>>117 酒気帯び運転は形式犯だから、
実際に危険を生じさせなくとも罪は成立する。
>>118 >どうしても捕まりたくないのなら
>警官の目の前で酒を飲み干せばいい。
検査拒否で捕まる上に、
飲み干してすぐアルコール濃度が上がるわけじゃないから、
結局、酒気帯びでも検挙される罠。
121 :
117:2006/10/21(土) 02:01:15 ID:/eZXwb1k
>>118 それは証明する必要はない。
一部を除いて交通の取り締まりは現行犯逮捕。逮捕時の行為が問われる。
逮捕時危険な運転をしていたかどうかが争点にできないだろうか?
逮捕時酒気帯びは呼気の採取で証拠は上がる。
ただそれだけでは危険な運転とは言えない。
安全に運転する能力があった場合や十分に安全に運転していた場合どうなるか。
これは争うことができるのか。それとも棄却されるのか。
取り締まりは危険なものを取り締まることとなっている。
122 :
117:2006/10/21(土) 02:05:05 ID:/eZXwb1k
>>119 形式犯って初めて聞いた。素人なんで。
一時停止違反は形式犯?
123 :
117:2006/10/21(土) 02:07:27 ID:/eZXwb1k
訂正121
起訴されるんだから棄却はないね。すまん。
争えるかどうか。
124 :
117:2006/10/21(土) 10:48:41 ID:/eZXwb1k
もう一つ訂正121
逮捕じゃなくて取り締まりね。
125 :
無責任な名無しさん:2006/10/21(土) 11:53:04 ID:9dE7+647
126 :
無責任な名無しさん:2006/10/21(土) 15:28:42 ID:1hunJnyX
>>117>>122 いくら安全確認したとしても、一時停止しなかったり、信号無視したり、追い越し禁止違反したりというのは、実際事故を起こさず、誰にも被害がなかったとしてもそれだけで違反になる。
「安全に運転できる。」とか、「車が来なかったことを確認したから信号無視した。」というのは通用しない。
法には、「一時停止したら違反」と書いてある。
それが形式犯。
だから、たとえ飲酒運転で安全運転ができたとしても違反は成立する。
違反が成立する以上、それで争ってもまず勝てない。
違反が成立しなかったら勝てる。
127 :
無責任な名無しさん:2006/10/21(土) 15:30:27 ID:1hunJnyX
訂正
×法には、「一時停止したら違反」と書いてある。
○法には、「一時停止しなかったら違反」と書いてある。
128 :
無責任な名無しさん:2006/10/22(日) 01:10:38 ID:Uz9qNNCS
和歌山県警のアルコール検査機が壊れてた事件どうなったのかな。
運転手すべてが飲酒運転扱いにされたあの事件
129 :
117:2006/10/22(日) 01:17:26 ID:ot9UQJcs
>違反が成立する以上、それで争ってもまず勝てない。
>違反が成立しなかったら勝てる。
明文化されてなくても危険行為は取り締まられるでしょ。
違反が成立しなくても危険な運転、行為は取り締まれる。
駐車禁止区域外も危険な駐車は取り締まりの対象となる。
道路交通法は安全、円滑を損なうと警察官が判断したものは
取り締まれる。
逆に違反を見逃してる場合があるじゃない。
クルマを停めててすぐ帰ってきたら取締りをしようとしてても
許してくれるよな?停止線を1mm越えたくらいじゃ捕まえんよな?
制限速度を1km超えても捕まえんよな?
何で問題とならないかというと警察庁だったかの警察への通達で
危険の高いものから取り締まり柔軟に判断するようにとなっているから。
要は危険かどうかで取り締まらない違反があるってことでしょ。
だったら司法でも安全か危険かが争点になるんじゃないの?
「警察が危険だって言ったけど本当に危険だったか?」って
審理してもらえないの?
130 :
無責任な名無しさん:2006/10/22(日) 18:51:55 ID:B2BE2Iws
>>129 >要は危険かどうかで取り締まらない違反があるってことでしょ。
違う。
違反が完全に成立するか、成立しにくいか。
どんなに安全確認して、絶対に車が来なくっても100%安全であっても信号無視したらキップ切られる。
危険でも「居眠り運転」や「脇見運転」は違反が成立しにくいからキップ切られないことが多い。
危険か危険じゃないかじゃない。
で、飲酒は数値が出た以上は違反が確実に成立するとして検挙される。
無免許運転では、いくら上手に安全に運転しても検挙される。
ま、審理してくれというのは勝手だが、ムリだろ。
131 :
無責任な名無しさん:2006/10/23(月) 00:19:37 ID:YqZH8RnO
早い話「飲んだら乗るな」「乗るなら飲むな」ですね。飲酒運転の場合
誰だってわかるよ普通
あんな警察官の目の前でビールを飲み干すだとかムダなことに頭使ってないでさ。
まぁ、無駄な抵抗だろうけどね。
これを考えたやつ頭いいなんて言うやついるけど
結局基本がわかってないのでただのバカ
132 :
無責任な名無しさん:2006/10/23(月) 01:40:07 ID:9DfJxa7E
>>130 >違反が完全に成立するか、成立しにくいか。
ウソこけ!
停止線を1mm越えたら違反は完全に成立だろ。
制限速度を1km超えたら違反は完全に成立だろ。
完全に成立した違反でも取り締まらないのはなぜ?
完全に成立した違反でも危険ではないものは取り締まる必要なしと
通達を出すのはなぜ?
無免や飲酒の数値では危険でなくても見逃さないってのも知ってる。
警察官は取り締まるかどうか裁量していいことになっている。
違反が成立していても取り締まらないのは必要ないからだろ。
なぜそのように裁量するかといえば危険じゃないからじゃないの?
違反は違反ってのは分かる。それでが取り締まってる警察官もいる。
裁判だから違反の事実認定ではなくその違反が有罪かどうかってことを
裁判所が審理してくれるのかどうか。
裁判で人殺しが全部殺人にならんでしょ。
取り締まり時に警察官だって裁量しているのに裁判は取り締まりの
事実だけで全部有罪にするのか?
133 :
無責任な名無しさん:2006/10/23(月) 02:28:02 ID:fSXy2MrC
停止線を1mm越えたら違反は完全に成立だろ。
>目視による誤差がある
制限速度を1km超えたら違反は完全に成立だろ。
>計測器による誤差がある
飲酒検知は誤差とかではなくて、検知したときの数値で検挙される。
それだけのこと。
134 :
無責任な名無しさん:2006/10/23(月) 02:50:48 ID:9DfJxa7E
>133
1mmは例えなんだが。目視ではっきり超えた場合だよ。
目視ではっきり分かれば取り締まるってことね?
目視による誤差と言えなくなるのは停止線を何ミリ超えたとき?
135 :
無責任な名無しさん:2006/10/23(月) 02:57:05 ID:leMRq3rY
停止線から1mm超えたら一時停止違反というのは可罰的違法性の点で疑問は出るだろう。
一方、酒気帯びについて、道交法65条は「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と規定されているが、
これを文字通り解釈すると、少しでもアルコール分が検出されれば駄目と言うことになる。
が、それではあんまりなので、
酒に酔っているか、呼気中0.15mg/L以上の酒気帯びのみ罰則規定がある。
つまり、飲酒運転については法の構成要件の時点である程度の余裕を見ているので、
0.15mg/Lに達すれば可罰的違法性ありと言わざるを得ない。
136 :
117:2006/10/24(火) 00:43:32 ID:LCqGVr8/
>135
調べました。
「可罰的違法性とは、処罰に値する程度の違法性を具備した行為でなければ
一見構成要件に該当していても違法性を有する行為ではないという議論」
違反が成立したら何にでも罰を与えるのではなく違法性の程度を
考慮すべきだということですよね?
137 :
無責任な名無しさん:2006/10/24(火) 01:40:52 ID:arrW5LY0
まぁありえないだろうけど、どんなに大量に飲酒しても、酔っていなくて呼気濃度も違反数値以下なら合法です。
あと、事故防止のため超スロースピードで運転しても合法です(最低速度制限のある道路を除く)
但し、迷惑なので比較的交通量の多い追い越し禁止道路を、時速10mのようなナマケモノ速度で走らないでネ
138 :
137:2006/10/24(火) 01:46:07 ID:arrW5LY0
ゴメン、超低速合法運転は飲酒運転とは全く別件です
(文読み返すと酒飲んでもスロー運転ならイイ に見えた)
スマソ
139 :
無責任な名無しさん:2006/10/26(木) 12:54:52 ID:gFTV03VL
894 名前: カカシ 投稿日: 2006/10/26(木) 06:59:58 ID:+0i1/O8TO
事故起こしてしまいました…。相談よろしくお願いします。
【時間】10月26日AM5:30頃【事故の状況】こちら運転中の脇見により走行中の
相手車後部へぶつかりました。
速度は20K前後だと思います。
【警察への連絡】行いまして、物損扱いになりました。
被害状況は相手車はバンパーの傷と2本出しマフラーの片側が
若干奥へ行った感じ。
自分はバンパーの傷に前のナンバープレートが外れました。
【保険の有無】私が任意保険に入ってませんorz
今後どのような対応をして行けばよろしいでしょうか?
よろしくお願いします。
898 名前: 名無しさん@そうだドライブへ行こう [sage] 投稿日: 2006/10/26(木) 10:49:36 ID:7DaC+5UF0
>>894 まずすぐに任意保険に入る。
その上で代理店の者にどのように対処したらいいか相談する。
これが一番的確なアドバイスをもらえる方法だ。
140 :
無責任な名無しさん:2006/10/26(木) 12:56:12 ID:gFTV03VL
894 名前: カカシ 投稿日: 2006/10/26(木) 06:59:58 ID:+0i1/O8TO
事故起こしてしまいました…。相談よろしくお願いします。
【時間】10月26日AM5:30頃【事故の状況】こちら運転中の脇見により走行中の
相手車後部へぶつかりました。
速度は20K前後だと思います。
【警察への連絡】行いまして、物損扱いになりました。
被害状況は相手車はバンパーの傷と2本出しマフラーの片側が
若干奥へ行った感じ。
自分はバンパーの傷に前のナンバープレートが外れました。
【保険の有無】私が任意保険に入ってませんorz
今後どのような対応をして行けばよろしいでしょうか?
よろしくお願いします。
名前: 名無しさん@そうだドライブへ行こう [sage] 投稿日: 2006/10/26(木) 10:49:36 ID:7DaC+5UF0
>>894 まずすぐに任意保険に入る。
その上で代理店の者にどのように対処したらいいか相談する。
これが一番的確なアドバイスをもらえる方法だ。
141 :
無責任な名無しさん:2006/10/27(金) 00:38:48 ID:P1Egdi66
事故起こしてから入れますかね?任意保険
ハッキリ言っちゃうと保険て加入者の救済ではなく
加入者から大量に金をもらってあまったかねをそういうことに使ってやるって感じだからね
142 :
無責任な名無しさん:2006/10/27(金) 00:41:07 ID:Od4WDa0o
143 :
無責任な名無しさん:2006/10/27(金) 02:48:38 ID:ZviiMvlz
144 :
無責任な名無しさん:2006/10/27(金) 09:29:58 ID:ZY6jUAY1
んーちょっと誤解が生じかねないので
>>93 > >工場内
> 道交法が適用されるのは公道のみ。
「公道」か否かというのはあくまで道交法上の判断なのネン
もっというと「道交法上の道路」か否かが基準なのネン
*93氏が間違いということではない、念のため
例えば大規模な造成現場のど真ん中に周辺住民の
事を考えて事業者が仮設道路をつくってたんだけど
「そこは工事現場内だから公道ではない」
とか考えた馬鹿が大勢いて
*大学の近くだったから学生さんが多い
目一杯路上駐車やってたら、ある日突然軒並み駐禁取られた
というハナシもある。
ひき逃げ:ゴルフに遅れる…プレー中に身柄確保 東大阪
24日午前8時ごろ、東大阪市高井田西5の国道308号交差点で、バイクの高校生が
ひき逃げされる事件があり、大阪府警布施署は同日、乗用車を運転していた同市横沼町2、
無職、中山信正容疑者(68)を業務上過失傷害と道交法違反(ひき逃げ)容疑で逮捕した。
中山容疑者は、兵庫県川西市のゴルフ場に向かう途中で、「けが人を助けていたらプレー
開始に遅れると思い、そのまま走り去った」と供述。ゴルフ場でのプレー中に身柄を確保
された。
調べでは、中山容疑者は交差点を右折中、ミニバイクで対向車線を直進してきた大阪市
城東区内の府立高校2年の男子生徒(16)と衝突。顔面骨折などの重傷を負い意識を
失って倒れている生徒を放置したままゴルフ場に向かった疑い。
同署は、通行人が目撃した車のナンバーから割り出し、家族から聞いたゴルフ場に
捜査員が急行。中山容疑者はプレー開始時間には間に合ったものの、気が動転していたためか
スコアは振るわず、他のメンバーらは「集中していない」と不審に思っていたという。
毎日新聞 2006年10月25日 0時59分
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20061025k0000m040152000c.html これ、供述どおり自車が青(右折指示信号)でこの高校生が赤信号無視だと
したらどうなんの?
民事上は過失無しだが刑事上どうなる?身柄拘束って正当なの?
>145
どこに右折指示信号と供述してるの?
現段階では事故で怪我さして逃走だから拘束は正当でしょう。
その後の調べで高校生の信号無視が確定されたとしても、拘束には問題ないだろうね。
>>145 救護義務違反そのものはたとえ無過失でも発生する。
警察に検挙された場合、原付き二人乗りは、どんな処罰になるのでしょう
科料で住むのでしょうか?
149 :
無責任な名無しさん:2006/11/01(水) 17:25:30 ID:tPn1t1Yk
訂正・済む
150 :
無責任な名無しさん:2006/11/01(水) 20:00:59 ID:ShBl8SSM
こんにちは。青年である息子が未成年に原付バイクを貸し、未成年の少年が
走行中に呼び止められて逮捕されました。息子はどの様な目に遭いますか?
只今警察に行っています。ご返答お待ちしております。
151 :
無責任な名無しさん:2006/11/02(木) 01:36:12 ID:0bjTm7QO
>>148 違反点数1点、反則金は5000円。
ただし、不安定な状態で二人乗りさせて後ろの人間が落ちたとか、
何らかの事故を起こした場合、業務上過失致死傷になる。
>>150 何の容疑で逮捕されたかやその容疑と息子との関係によって違うので、
それだけでは答えようがない。
152 :
無責任な名無しさん:2006/11/02(木) 06:22:49 ID:ZjJ6t67s
今年の5/3に飲酒運転の車に当て逃げされました。
ほぼ正面衝突で、こちらは現在も通院しています。(事故時の診断は2週間程度)
警察はひき逃げとして処理したいと言っていましたが、
その後、現在まで警察、検察、相手側、いずれからも何の連絡もありません。
一応、物損は示談済みですが、どうなっているのでしょうか?
このままほったらかし(こちらから何の連絡もしなくても)いいのでしょうか?
相手の(加害者)態度、対応がすごく悪く(事故当初から)起訴してほしいと
警察にはお願いしています。
今後のどのようにしたらいいのかをご教授ください。
>152
相手方はともかく、警察は捜査が終わっていれば連絡はしてきませんね。
検察も相手が不起訴相当になっていればとくに連絡はしてきませんね。
154 :
150:2006/11/02(木) 11:52:05 ID:VqbiXxug
>>151 言葉足らずで申し訳ありませんでした。成年者である息子が未成年者である
少年に原付を貸し、未成年者は無免許運転で補導、息子は警察に呼び出され
無免許運転幇助で逮捕と思っておりましたが、昨日帰って来て逮捕され
なかったそうです。どうやら幇助を勘違いして見過ごしてしまったようです。
しかしこれから少年たちが家裁で証言するでしょう。これから息子が幇助で
逮捕されることはあるのでしょうか?
>>144 デマは良くないね
自由に人が出入りできる場所は公道に準ずるけど
公道=駐車禁止と勘違いしていない?
公道の一部は公安委員会の指定で駐車禁止の指定を受けるけど
それはあくまで指定を受けた範囲の話
どこの都道府県だ?仮説道路に規制を掛けたのは
デマやウワサや友達の友達が言っていた話を盲信するのは良いけど
合理性に欠けることまで信じないように
つ放置車両違反
157 :
無責任な名無しさん:2006/11/02(木) 21:40:32 ID:ZjJ6t67s
152です。
質問ですが、不起訴に対する異議申し立ては可能でしょうか?
また、それに対する時効は、どのぐらいですか?
事故の時、8ヶ月の娘が同乗しており、親としてひき逃げを許せない
のです。
もしも、万が一の事があればと考えると。
相手方の事故後の対応にも、多くの問題があり、このままで不起訴にする事が
許せません。
158 :
無責任な名無しさん:2006/11/02(木) 21:43:53 ID:X28Ip/pV
>>154 今さら逮捕という可能性は低いとは思うが、検察の呼び出しを受ける可能性はある。
もし起訴されればおそらく罰金刑。
もしその少年らが人を轢くなど事故でも起こしてたら、
その賠償請求は全部あなたの息子に行っていたことを考えると、
例え罰金刑を科されても、事故起こす前でよかったんじゃないかな。
>>155 無余地駐車や保管場所法違反ならありうる。
本当に検挙したとすれば、多分長時間駐車だろうね。
159 :
無責任な名無しさん:2006/11/02(木) 21:47:13 ID:X28Ip/pV
160 :
150:2006/11/02(木) 22:51:32 ID:VqbiXxug
>>158 ご返答誠に有り難う御座います。息子は大変落ち込んでいます。仰るとおり
少年らが事故を起こさなくて本当に良かったです。お気遣い有り難う御座います。
やはり起訴されれば前科が付いてしまうのでしょうね。所で検察から呼び出しを
受ける可能性のある期間は最長どれぐらいを考えたらよいでしょうか。引き続き
すみませんが、ご存知の方ご返答お待ちしております。
161 :
無責任な名無しさん:2006/11/14(火) 14:14:06 ID:qoJO5/dV
教えて君で申し訳ないのですが、切羽詰ってるのでお願いします。
2年前に人身事故で業務上過失致傷の有罪判決を高裁で受け、
禁固一年、執行猶予3年になりました。
現在執行猶予中なのですが、無免許運転で物損事故を起こしてしまいました。
罰金ですむでしょうか。
もし、罰金で済まないなら、逃げ出して、時効まで
ホームレスにでもなろうかと思っています。
その場合、最初の事故から5年なのでしょうか。
それとも、逃げ出した日から5年なのでしょうか。
それとも無免許運転を含めて、今日から6年なのでしょうか。
教えてください!
通報しますた!
特定され次第逮捕に向かうと思われます。
163 :
無責任な名無しさん:2006/11/14(火) 14:45:25 ID:qovyeJjj
>>161 刑の言い渡しから10年になるね。
最悪、これから10年。
もう歩道を自転車で走りたくありません。
歩道と車道の区別を教えてください。
165 :
161:2006/11/14(火) 19:01:28 ID:qoJO5/dV
10年か……長いけど自分でしたことなので仕方がないですねorz
166 :
無責任な名無しさん:2006/11/16(木) 22:42:36 ID:meRKeN07
毎日通学で自転車を使っているものですが、ご教授願います。
歩道が進行方向の右側だけに存在し、自転車通行可の道路標識があります。
進行方向の左側は歩道がなく、溝と車道の幅も狭く、トラックなどの大型車がよく走っています。
危険なので右側の歩道を走っていますが、車両なので左側の車道を走らなければならないのでしょうか?
168 :
無責任な名無しさん:2006/11/17(金) 00:26:49 ID:USONcCzO
>>167 自転車通行可の歩道ならば右側を走っても問題無い。
ただし、スピードを出さないことと歩行者最優先を守ること。
厳密に言えば、歩道を走るときは車道寄りを走ることになっている。
169 :
167:2006/11/17(金) 15:28:51 ID:ex/ty72D
遅くなりましたが、ご返答ありがとうございます。
安全運転を心がけます。
170 :
無責任な名無しさん:2006/11/19(日) 00:20:55 ID:GiovPMro
今日原付で尾灯の電球が切れていることに気づかずに走っていて警察官に止められ罰金5000円を払えといわれたんですが、
電球って走ってる最中に切れる可能性もあるのに罰金&減点なんておかしくないですか?
171 :
無責任な名無しさん:2006/11/19(日) 00:22:19 ID:QAPoEDgV
>170
運行前点検をするのは基本中の基本。
オマエさんが運転前に点検して、球切れを確認していたことを証明できなければ違反は違反。
173 :
無責任な名無しさん:2006/11/19(日) 15:22:31 ID:GiovPMro
>172
法律の知識がないのでよくわからないのですが、
警察はこっちが確認を怠っていたということを証明しなくても走行中に電球が切れていたという事実だけで違反にできるというのはおかしくないですか?
174 :
無責任な名無しさん:2006/11/19(日) 16:20:27 ID:RbgveNW3
「事実だけ」が確定していれば違反になる法律だから。
たとえ172がいうように運行前に確認していても違反は成立する。
「尾灯が点かない原付きを運転した。」という事実があれば違反は成立する。
175 :
無責任な名無しさん:2006/11/19(日) 17:45:04 ID:GiovPMro
>174
そうなんですか。。納得できないですけど法律でそうなっているのなら仕方ないですね。
くだらない質問にわざわざ答えていただきありがとうございました。。
自動車の場合は尾灯の点灯確認が難しい関係上、過失無しとした判例もあるが、
原付の場合はひょいと後ろを見ればすぐわかるからなぁ。
ライトってのはいつ切れるか分からんから、事後交換は違法で、予防交換しろってか?
まぁ、一つ切れたら反対も代えとけとは言われているが。。。
178 :
無責任な名無しさん:2006/11/21(火) 19:29:18 ID:cQAmH1FU
その法律自体おかしいでしょ。
教習所の講習で「バックライトの点検をする場合は、ライトを壁に反射させて」と言っている
駐車場がフェンスの場合は?
「誰かに見てもらう」とも言っていたが一人暮らしの場合は?
一回警察にライトの指摘をされたら厳重注意のみとし
1ヶ月以内に交換しなかった場合のみに罰金刑にすべきだと俺は思う。
ブレーキ灯なんてブレーキ踏んでる間しか点灯しないのだから
確認はまず不可能に近い
法律にそう書いてあれば何やってもいいというわけではない
179 :
無責任な名無しさん:2006/11/21(火) 20:12:34 ID:ptJEEyBx
指摘前は過失犯だが、指摘後は故意犯じゃん。即交換しろよ。
180 :
無責任な名無しさん:2006/11/21(火) 21:56:44 ID:qHaIKH75
>>178 >駐車場がフェンスの場合は?
>「誰かに見てもらう」とも言っていたが一人暮らしの場合は?
ホームセンターで板と塗料買って板を白く塗れ。
181 :
無責任な名無しさん:2006/11/22(水) 13:37:55 ID:LceKJRVV
スレ違いかもしれませんが、質問させてください。
不動産の管理会社で働いているのですが、会社で管理している駐車場に契約者でないものが勝手に車を止めていたり
マンションの敷地内に勝手に車を止めるやからがいるのですが
警察に通報してもナンバーから所有者を調べて、こちらから移動するように連絡しますと言って
連絡とったりはしてくれてるみたいなのですが、それ以上は何もしてくれません
駐禁やレッカーできないにしても、なんとか懲らしめたいのですが
住居不法侵入みたいなもので警察に告訴して逮捕してもらったりできないものなのですか?
182 :
無責任な名無しさん:2006/11/23(木) 13:16:14 ID:kiO92UOm
>>178 >ブレーキ灯なんてブレーキ踏んでる間しか点灯しないのだから
>確認はまず不可能に近い
>法律にそう書いてあれば何やってもいいというわけではない
少なくとも違法じゃない。
ちゅうか、法に書いてあることを警察官個人の判断で許すことのほうが違法じゃないか?
自動車の尾灯って両方付いてないとマズイ?
ごめんミスった
自動車の尾灯って、左右対称に二個ずつ付いてないとだめなのかな?
ギアをバックにいれたときに点灯するやつが、片方だけの車をこの前見たもんで…
球切れじゃなくて、元々ね。
185 :
無責任な名無しさん:2006/11/23(木) 18:13:18 ID:wTjhriyN
>>183-184 バックに入れたときに点灯する白いランプは尾灯ではなく後退灯という。
で、後退灯は全長6m以下の自動車では1個か2個と保安基準で決まっているので、
普通の乗用車なら1個だけでも問題無い。
ちなみに、赤く光る尾灯は左右対称に2個付いてないと駄目だよ。
187 :
無責任な名無しさん:2006/11/24(金) 07:20:42 ID:GatTJuTg
〜いろんなウンコ〜
・ゴーストうんこ 出たと思って下を見ると、便器には落ちてない。でも紙にはちゃんと付くうんこ。
・クリーンうんこ 出たと思って下を見ると、確かに出ている。でも紙はよごれないうんこ。
・ウェットうんこ 50回ふいても、まだ付いている気がするうんこ。万一のことを考えて、パンツにトイレットペーパーをあてがってトイレを出ることも。
・セカンドうんこ 終わってパンツを上げかけたところで、再びもよおすうんこ。試してみると、確かにまだ出る。
・ヘビーうんこ 食べ過ぎ飲み過ぎの翌日のうんこ。重くて流れにくい。
・ロケットうんこ すごい速度で出てくるので、パンツをすばやくおろさなくてはならない、そんなうんこ。
・パワーうんこ 勢いがあるので、水がピチョンとはねかえってくるうんこ。広範囲を拭かなくてはならない。
・リキッドうんこ 液状で、一般に痛みと音がすさまじいうんこ。3日たっても肛門が痛いことがある。
・ショッキングうんこ においが強烈なため、便後1時間は誰もそのトイレに入れない、そんなうんこ。
・アフターハネムーンうんこ すぐそばに他の人がいても、平気で音とともに出せるようになる、そんなうんこ。
・ボイスうんこ あまりにも固くて切れないので、出すのにかけ声が必要なうんこ。
・ブレイクうんこ 量が多すぎるため、休憩をとっていったん水を流さないとあふれてしまううんこ。
・バック・トゥ・ネイチャーうんこ 森の中や田舎のあぜ道、時にはビルの地下などにナチュラルにしてあるうんこ。
・インポッシブルうんこ 絶対にトイレに行けない状況のときにもよおすうんこ。すべてをあきらめるか、バック・トゥ・ネイチャーうんこしかない。
・エアーうんこ 出そうな気はするのに、何回やっても屁しか出てこない仮そめのうんこ。
・ノーエアーうんこ 屁だと思って軽く力を入れたら、出てきてしまったうんこ。多くの場合、取り返しのつかないことになる。
188 :
元不動産屋:2006/11/25(土) 10:23:21 ID:+zgB7ChC
>>181駐車場は私有地なので警察権力の行使はむずかしぃのです、再犯の車ならば陸事で所有者を割り出して直接お金を請求した方が効果がありますよー手間はかかりますがねー馬鹿には手を焼かされます。
189 :
無責任な名無しさん:2006/11/25(土) 11:02:17 ID:bRK/vxok
>>155 > どこの都道府県だ?仮説道路に規制を掛けたのは
あらゆる都道府県ですよw
ちなみに「仮設」ね
よくわかってないボクチャンのために繰り返そう
「公道」か否かというのはあくまで道交法上の判断なのネン
190 :
無責任な名無しさん:2006/11/25(土) 15:52:16 ID:/mJJdgWl
>>180 アパートの駐車場の場合は?
勝手にそんなことしたら金取られるぞ
俺が勝手に考えた新法
前方のライトの場合は、警察が指摘した時点で罰金
広報のライトの場合は、警察が指摘して1ヶ月以内に交換しなかった場合罰金
そうすれば問題ないと思う。
>>189 スーパーの駐車場だって私有地の施設道路だって
私道だって何人も規制なく自由に出入り通行ができる
場所は公道に準じて道交法の規制範囲であり
とうぜん免許も「法定速度規制」も一般的な規則は
すべてに縛られるが
どこの自治体が私有地や私道に「駐車禁止指定区域」や
通行区分規制や法定速度以外の速度規制を指定するんだ?
特定道路に指定の法規制をしたら国家、自治体の占有になるよ
192 :
無責任な名無しさん:2006/11/25(土) 17:09:50 ID:4aCbclGL
>>191 >特定道路に指定の法規制をしたら国家、自治体の占有になるよ
私有地である道路に道交法を根拠に何らかの交通規制をかけるのと、
誰がその土地を占有しているかとは関係ない。
193 :
無責任な名無しさん:2006/11/25(土) 17:13:42 ID:bRK/vxok
194 :
無責任な名無しさん:2006/11/25(土) 17:18:04 ID:bRK/vxok
>>192 つうか、道路にか案する法律=道交法
しか頭に無い人たちがこんなにいるとは・・・・・
>>191 ちなみに登記上は「水路」「河川」「原野」や田畑等になってる土地に
片側三車線の道路が走ってるケースはそんなにめずらしいものでは
なかったんよ、つい20年程前は首都圏近郊でもあったしね
195 :
無責任な名無しさん:2006/11/25(土) 17:19:04 ID:bRK/vxok
>>194 ×
道路にか案する法律=道交法
○
道路に関する法律=道交法
196 :
無責任な名無しさん:2006/11/25(土) 17:25:15 ID:lb++2Pa6
197 :
無責任な名無しさん:2006/11/25(土) 17:34:37 ID:bRK/vxok
>>196 んでは
>>194 のケースに関して
この仮設道路の「占有者?」はだれなんでしょうかね?
国?都道府県?市町村?
オレはどれでもないと思うが?
198 :
無責任な名無しさん:2006/11/25(土) 17:51:08 ID:lb++2Pa6
>>197 さあ誰だろうね?
それと道交法上の道路性と何の関係が?
199 :
無責任な名無しさん:2006/11/25(土) 17:56:18 ID:bRK/vxok
>>198 そう、何も関係が無いw
同じように、大規模造成事業上で
「仮設道路」であるか否かというハナシと
それが「道交法上の道路」と
みなされるか否かとは別のハナシ
そんだけw
200 :
無責任な名無しさん:2006/11/25(土) 18:00:19 ID:lb++2Pa6
>>199 ああ、そういうことか。
あんたの言いたいことを思いっきり勘違いしてたw
まことに申し訳ない。
201 :
無責任な名無しさん:2006/11/25(土) 18:10:59 ID:bRK/vxok
ちなみに実体験上
「道路開通」にあたって「警察」との協議や開通前に「警察」がチェック
して開通させる時点と
*ちなみに、このイベントは割とスムーズ、
*いや、設計前の事前協議で「隅切が小さいねえ」てきイヤミはいわれてるんで
「道路完成」し「道路管理者(主に自治体道路課)」の検査引渡し時点が
数年の間隔で空くことも珍しくなかった
*こっちのイベントはうるさいのがくるとやっかい
*「**ミリ足りないよ!!」で延期になることも
特に高規格道路の場合、とりあえず車道部だけを暫定開通し、
歩道部・植栽・修景施設は後からつくって完成させるなんてことも
「なんたっておれたちいま道路管理者w」なんて現場でよく言ってた
202 :
無責任な名無しさん:2006/11/25(土) 18:26:42 ID:bRK/vxok
>>201 あ、ちょっとミス
×
>「隅切が小さいねえ」
○
「隅切りが小さいねえ」
>>190 >アパートの駐車場の場合は?
>勝手にそんなことしたら金取られるぞ
なんで?
ライトを確認するときだけ板を持ってきて、
その他のときは家に置くなりトランクにしまうなりしておけばいいじゃん。
204 :
無責任な名無しさん:2006/11/27(月) 00:11:41 ID:MHlbYsA9
>>203 板をいちいちトランクに入れるの?
家に置くの?
確認して発車して運転中に切れたら?
205 :
無責任な名無しさん:2006/11/27(月) 00:20:15 ID:0icPkNHC
>>204 後ろにバスなりトラックなりが停まったら確認しろよ。
206 :
無責任な名無しさん:2006/11/27(月) 23:12:50 ID:MHlbYsA9
>>205 そんな都合よく信号待ちなどでバスが停まるか?
それに後ろの車もライトつけてる状態で確認できるか?
法を改正せよ
まず、警察がライトの整備不良を確認したらその時は注意
その注意した日から1ヶ月以内に交換や修理を行わなかった場合罰金
207 :
無責任な名無しさん:2006/11/27(月) 23:36:23 ID:MkABnHLE
>>206 >そんな都合よく信号待ちなどでバスが停まるか?
>それに後ろの車もライトつけてる状態で確認できるか?
制動灯は赤いからトラック・バスなら反射で確認できる。
一度もやったことないの?
質問させて下さい
私は免許がないのでよくわからないので
教えて頂けると幸いです。
飲酒をしていて道路の真ん中で寝てしまった場合
(信号待ちの為、他の人に通報される)
飲酒運転で捕まるのでしょうか?
車は停まった状態ですが
運転していた事実?みたいな解釈で捕まるのでしょうか?
209 :
無責任な名無しさん:2006/11/28(火) 10:58:40 ID:cwzapYPv
>>208 和歌山カレー殺人でもお馴染みだが
犯行が行われたことが合理的に判断されたり
それを覆す有力な証拠がない限り
その場所まで飲酒で運んだ恐れが強ければ有罪
実際は誰も被害者がいなければ追い込まれないが
目に余る駐停車禁止違反が行われていたとなれば
その容疑で検挙され自動車をそこに持ってきた事実を
追求されて飲酒運転が証明されればそちらも有罪
211 :
無責任な名無しさん:2006/11/28(火) 23:26:47 ID:YsEb6k4G
>>208 もしも通報された場合
「車を路駐して、近くの居酒屋で飲んで運低代行を頼もうと思ったが
携帯を車の中に忘れてしまったため車に戻って携帯を探してるうちに寝てしまった」
でOKじゃないのかな
ちなみに今日後ろにトラックが停まったので確認してみたが
全然わかりませんでした。てなわけでその発言は無意味ってことで
一応家の壁で確認してみたところライト問題なし
トラックよりバスの方がわかりやすいかもしれんね。
213 :
無責任な名無しさん:2006/11/29(水) 15:54:36 ID:n5HiXUPF
>>208 信号待ちしてるときに寝てしまったのなら、(車道のど真ん中、交差点手前なら)アウトだろうね。
214 :
無責任な名無しさん:2006/11/30(木) 01:38:00 ID:T8El/WbS
聞いて下さい。
こないだ信号もない田舎道を走ってた初代アリスト(DQN仕様)の後ろを走ってました。
するといきなり道の真ん中でDQNは車を止め降りてきました。
なに煽ってんだコラ!
んなとこで止まんな。はやく車進めろ。
なんだコラ。
手を出してきそうだったので、車をバックして進めました。
すると、車の窓とサイドミラーにつかまってきました。
なんとか振り切って横道に入って駅に着いたんですが、職場に遅刻しました。
今日、DQNから警察づてに連絡が来ました。
ありのまま警察に言うつもりですが、ゴネルようなら訴えようかな?www
ぶん殴ってやろうかと思ったけど、放置したのにワザワザ警察に訴えたこの二十歳くらいのDQNどうしてくれようか?
なんかいい案あります?
>>215 ぶん殴っ(ryからは余計だったかもしれないですけど、いきなり絡まれたのは事実。
自分から絡んできて警察に訴えるって…¬(´Д`)г
>>216 愚痴ならチラシの裏にどうぞ
相手は車輌と身体接触時の傷害行為を訴えたんじゃないの?
218 :
無責任な名無しさん:2006/12/05(火) 00:05:47 ID:1TQlcuK5
そうだね
219 :
無責任な名無しさん:2006/12/09(土) 02:08:00 ID:GI+r/Hon
ちょっとお尋ねしたいのだが、日産のエクストレイルのオプションにルーフレールライトがあるんだが。あれはハイビームにしないと点灯しないのだが、公道を走行中に点灯した場合、違反になるんだよね?
ヘッドライトの軸線より上のライトは公道を走行中に点灯できないとどっかで聞いた記憶があるんだけど。
どなたか教えて下さいな。
220 :
無責任な名無しさん:2006/12/09(土) 10:52:13 ID:mfKHKYEn
221 :
無責任な名無しさん:2006/12/10(日) 01:24:55 ID:O0PF7zzw
>>220 エクストレイルスレだと規制緩和されてOKになったと言っているんだけど、ほんとのところどうなんでしょ?
222 :
無責任な名無しさん:2006/12/10(日) 01:32:05 ID:Yx+YYIZ/
>>221 整備士の領分だな。
陸運局に問い合わせてみ。
最新の検査基準を教えてくれるよ。
223 :
無責任な名無しさん:2006/12/11(月) 17:25:52 ID:KMCP2QH3
点数4、5点引かれるみたいなんだが、通知くるんですか?
224 :
無責任な名無しさん:2006/12/12(火) 12:28:16 ID:LaXnBk3u
無免許で捕まった場合いつ免許とれる?
拘留された日?判決がでた日?
一年たつ前に教習所に通うのは可能ですよね?
本試験が一年後ならいいんですよね?
誰か教えて下さい
あぼーん
226 :
無責任な名無しさん:2006/12/14(木) 13:47:35 ID:Ti0KdNbC
みんな平和?ヾ(*゚▽゚)ノ
227 :
161:2006/12/16(土) 19:44:17 ID:O0QzLQ/A
チラシの裏ですまん。
ホームレスになるために預金全額引きおろして
さらにサラ金カード6枚作りました。
それでも、10年はきついなぁ。
福祉も受けられないし、日雇い手帳も作れないからアブレ手当もないし。
外国逃げたら時効成立しないし。
ついでに妻には俺が書くところ全て記入した離婚届を預けました。
まぁ、懲役か禁固にいっても3年くらいで済むだろうが、
俺はホームレスを選ぶ! まだ、沙汰なしだが。
耐えられなくなったら、また「無免許」で車に乗って練炭かねー。
元は大型ニ種・バス運転士・内勤に職番変更で運行管理者だったのにねぇ。
執行猶予判決後、事務系のリーマンで就職したが電車通勤に絶えられず。
こちとら18から10年以上ずっと電車通勤なんかしたことねぇんだよ。
最初の一週間でギブアップ。なんだあの8時代のラッシュ。
あんなのに大人しく毎朝毎夕のってるほうが基地外だよ。
で、タクシーで通勤しだすも金がなくなり、無免許で通勤しだす。
駐禁一回とられるも5万のバイト料だして友人にいかせる。
しかし、急に飛び出してきた(こっちが青)自転車を避けて民家の壁を破壊。
俺のやってることの何に犯罪性があるのかさっぱりわからん。
故意・過失で死傷者を出したのなら仕方がないが。
俺は全てを投げ打ってホームレスになることを選ぶ。
なお、マンション(残ローン20年)は妻の名義に変更。
住みつづけるか新しい男とそこに住むかは勝手にしてくれと言ってある。
俺は最悪、また「無免許」でどこかにでかけて練炭でもかまわん。
こんなことで官憲に捕縛されてたまるかよ。
模範囚なら2年くらいで出てこれるかもしれないが
それより、10年のホームレスを選ぶ。耐えらなきゃ「練炭」で桶。
あははー。
228 :
161:2006/12/16(土) 19:50:03 ID:O0QzLQ/A
手持ち金○○○万
サラ金カード(50万限度)×6で300万。
まあ、約600万で10年ホームレスはホームレスにしては恵まれてるほうだと思う。
もともと、捕縛されるのが納得いかずに時効の為にホームレスになるのだから
追い詰められてホームレスになる奴よりはマトモな暮らしはできるかも。
でも、テントはってると官憲や行政が身元を確認しに来ることがあるから
定住型ホームレスは出来ないな。
漂流ホームレスはあまり生存率良くないんだよなぁ。
まあ、一年後には空き缶集めしてるだろう。それでいいよ。刑務所行くよりは。
くだらなさすぎ。
とっとと練炭してください。
230 :
無責任な名無しさん:2006/12/17(日) 14:49:40 ID:+V6lCyX9
そんなに金持ってるんだったら
不良にボコられて全額もってかれておしまい
詐欺→指名手配コースか。
233 :
161:2006/12/20(水) 11:22:30 ID:xXNVwtm7
そんなこといったら
即死ぬしかなくなるなぁ。
一生ホームレスっていうのも厳しいしねぇ。
どうしたらいいというのだよ。諸君。
他人のことだからどうだっていいんだろうけどな。
234 :
161:2006/12/20(水) 11:26:05 ID:xXNVwtm7
なんで俺が10年ホームレスで耐える事も許されず
死ぬしかなくなるのかわからなくなってきた。
しかし詐欺罪がなったとしても
なら7年の時効だから10年ホームレスで目立たなくしていれば
時効になるんでね?
死ぬのは嫌だよ。
時効を待って、10年ホームレスして
まともな生活ができると思ってるのだろうか。
237 :
無責任な名無しさん:2006/12/22(金) 12:43:46 ID:b50cd2lX
切符を切る際に、何の違反で条文の何に触れたのか説明を求めたが、教えて貰えなかった。納得いかないからサインはしてない。
切符を切る際に警官はどのような手順を踏まないといくない?
238 :
無責任な名無しさん:2006/12/22(金) 14:28:47 ID:jxlfsqv8
239 :
無責任な名無しさん:2006/12/22(金) 18:42:37 ID:b50cd2lX
教えて頂きたいんですが、警官が違反切符を切る際に「認めないと裁判になって大変だよー」と言うのは脅迫?強要にあたらないんですか?
>>239 今後の方向性を示唆した一般的な助言の範囲
241 :
やんす。:2006/12/23(土) 03:56:10 ID:7/kebU3t
『ひき逃げ、無免許』で事故をした場合は、二十歳やとどれぐらい刑期付きますか?後、執行猶予は付きますか?逃げれるなら、どうすればいけますかね?詳しい方アドバイスお願いします!!
みなさまヨロシクお願いします。
どこの切り口からから質問すればいいかと難しいなとは思っているんですが、
先ほど、指定方向外進行禁止でパトカーに現任されたんですが、標識の出方がひどい等とりしまるにはあまりに納得がいかないので、
否認して警察で調書を取られ署名して帰ってきました。(調書についてはこちらが思うことをかいてもらったつもり)
よくわからないながらも、自分の主張をするためには簡易裁判でなく正式裁判になるのかなと思っております。そうでしょうか。
また、この場合当然刑事事件だと思うんですが、このような交通事件でも国選弁護というのはつくのでしょうか。
よろしければ、どなたかヨロシクお願いします。
243 :
無責任な名無しさん:2006/12/23(土) 20:07:10 ID:2Hsf8ijv
>>239 「認めないと裁判の手続きをする。」というのなら、何ら違法がない。
ちゅうか、言わない方が違法。
>>242 まず現場周辺の徹底撮影で証拠を集めろ
国選は選べるが費用はかかるよ
245 :
某事務官:2006/12/24(日) 10:15:09 ID:F93ieXQd
>>224 運転免許の付与は行政機関がすることであって、
司法機関の状況(刑事裁判の進行)とは関係がない。
改めて免許を取得することができるのは、
欠格期間(「免許を受けることができない期間」。運転免許取消処分書で指定される)が経過し、
かつ、取消処分者講習の受講が終わったらである。
なお、欠格期間は1年とは限らないので念のため。
教習所入校については実際に通う教習所に確認されたし。
246 :
某事務官:2006/12/24(日) 11:32:24 ID:F93ieXQd
主張すべきは、理由とともに述べるのがよかろう。冷静に。
通行禁止の違反は、(軽いものではあるが)道路交通法違反という犯罪の一つ。
書面審査で判断する略式手続には、本人の同意(異議がない旨述べること)が必要であるから、
略式手続に同意せず、検察官が起訴相当と考えれば正式裁判となろう。
(起訴されないこともある)
国選での弁護人選任を請求することはもちろんできる。
ただし、その費用は、訴訟費用として被告人負担となることも多い。
道路交通法第51条の4における 放置違反金について質問です。
友人にバイクを貸している間(名義は自分のまま)に、友人が違反駐車をやって、所有者である私に、
違反金納めろや!って言う、お手紙がきました。(手紙には車両のナンバー、違反場所、日時が書いてあります)
そのバイクは、期間を定めず貸すって約束になっております。
勿論、自分に管理の責任が無いので、払う気は毛頭ございません。
弁明書を送ってもいいよ、と親切に手紙が入っていたので、弁明書を送り、
・俺が乗っていない。
・俺はその時間、仕事をしていた。しかも、仕事場からやたら遠い。
・標識交付証明書(原付なので)上の所有者は、俺だけど、事実上の所有者は友人Aだ!
・友人Aも「放置して、違反車両につく、標識がついていたという事実は把握している(メールが来た)」
・期間を定めない、バイクを貸すよって契約があるんだよ。
・だから、俺に請求するのおかしくない?
・友人Aに請求しろ!バイクの登録抹消したいならご自由にどうぞ〜引っ張ってってもかまわないよー
・だから、俺に請求すんな。
よって、道路交通法○○条○○の○において支払いを拒否します!
って思ったんだけど、
・支払いを拒否できる条文が見当たらない。
・51条4の9において「とりあえず仮納付できるよ」51条4の11において「仮納付でも、違反金払ったのと一緒だよ」
51条の4の13で、「でもね、公安委員会が仮納付した人に、仮納付の必要が無いと判断したら、お金返さないとダメだよ」
とはあるけど、仮納付せずに、国家公安委員が、仮納付の必要が無いと判断するという条文は見当たらない。
・仮納付の必要が無いと、国家公安委員が判断する基準が書いて無い。
どう頑張っても、「仮納付をスルーして、使用者(友人A)に請求してくれ!」ってのは無理なんでしょうか?
すいません、友人を選ばなかった自分が馬鹿だとは思うんですが、よろしくお願いします。
>247
おまえバカか?
なんのために新しい制度で行政制裁金ということになったのかよく考えろ。
>>248 ありがとうございます。
条文よーく読んでも
「ああ・・・とりっぱぐれが絶対に無いシステムになっている・・頭いいなぁ・・・」
なんて思っていたのですが。やっぱり無理ですか。ありがとうございました。
>>247 放置問題があるので無秩序に貸し借りをしないように
登録所有者の責任を追及してるんだから
請求はアナタでOK
支払いは実行犯と勝手に協議してくれ
>>244,246
あ、回答ありがとうございます。
月曜早朝に一度写真とビデオを撮ってきました。これで十分なのかは全然わかりませんが…
交通の激しいところでなかなか思うような写真が撮れませんが…ビデオのほうはまだましかなという感じですが、
ビデオって裁判で映示できるんでしょうか。(あるいは静止画でプリントするかですか)
と、国選って無料ってわけじゃないんですね…アマクテスミマセン
さっき帰ったとこで、頭回ってなくてすみませんがとりあえずも、お礼まで。ありがとうございます。
整理して考えてみます。
質問です。
例えば1台でドリフト走行しているところをビデオや写真で撮影された場合その映像を元に後日検挙されることはあるのでしょうか?
またその際は安全運転義務違反で検挙でしょうか?
取り締まりとしては騒音運転じゃない?(71条5号の3)
取り締まり件数は16年50件、17年323件ある。
安全運転義務違反、騒音運転どちらになるのでしょうかね?
k察の判断次第ってことでしょうか
257 :
無責任な名無しさん:2007/01/11(木) 11:16:43 ID:4M56JtAZ
すみません、教えていただきたいのですが、
運転免許証の提示を求められた場合、
それは、任意ですか?強制ですか?
>>257 運転に関係ない身分証明なら任意
運転に関係した提示義務も任意
ただし免許不携帯は刑事事件なので提示をしない場合は
免許不携帯の容疑で立件をされる
立件の過程で令状が下りれば家宅捜索や身体検査で
該当の免許証が押さえされる可能性はある
強制捜査で押さえられても
提示を「強制」という押さえつけて奪い取るような
無茶な行為はしない
任意ですか?と聞いたら強制だと言われました。
任意だと思っていたので驚きました。
色々調べたのですが、わからずここへ来ました。
ソースみたいなものがあるとありがたいのですが・・・
お持ちではないですか?
>>258 ありがとうございます。
すみません、なんだか途中からになってしましました。
先ほどの質問は運転に関係する場合です。
>>259 道路交通法で免許証の携帯や提示義務をどうぞ
これを破れば刑事罰がありますから盗みや痴漢や窃盗の
ように犯罪の容疑者になります
そういう意味を解釈して言葉に置き換えれば
携帯し提示義務があるので「強制」ともとれるわけです
あくまで提示しないのなら携帯と提示義務を満たさないので
その場で刑事事件の容疑者になります
>>261 そうですか。
ありがとうございました。
自転車は基本的に法律上車道を走行していい事になっているのでしょうか?
路側帯ならいいと理解していたのですが、白線はみ出して車同様車道を走行して同様に車道で信号待ちしても無問題なのでしょうか?
>>263 自転車は軽車輌として車と同じに車道を走行するのが原則です
低速車輌なので左に寄ることはあっても
路側帯という通常走行車線でないような場所を通ることは
好ましくない
歩道走行は論外(自転車可の歩道を除く)
なるほど。全く逆でしたね。
では歩道を走行する自転車に車道を走行する様に促す事は法律上無問題なのですね?
>>265 多くの歩道は自転車通行可なんだけどな
それと勘違いしてるようだけど
「法律」があってその「法解釈」や「運用」があって
あなたの個人的な考えにおいて他人の行動になにか
難癖をつけて促すことは法律上問題があります
司法や行政の仕事ですし
個人に何か命令を下せるのは裁判官だけ
アナタができることは違法行為を関係機関に告発する程度までが無問題の範囲
267 :
無責任な名無しさん:2007/02/02(金) 19:50:11 ID:WpBDVPt5
はじめまして。信号が片側にしか無い交差点についての質問です。
この信号は片側に車用の信号があって、押しボタンで赤になるんですが、
車用の信号が赤、歩行者用が青で歩行者が渡ってるとき、
車と同じ方向に自転車で歩道を(いけないのかもですけど)走ってたら、
車と一緒に止まっていなければならないんでしょうか?
交差する道路はそう頻繁に車が来るわけでもなく、
道幅もほんのちょっとで待ってるのも馬鹿馬鹿しい感じなんですが、
法律ではどういう風になっているんでしょうか?
自転車も軽車両だから車用の信号に従わないといけない、
ともどこかで見かけたんですが、この場合は片側には車用の信号が無いわけで、
信号のある方の信号が青でも車が当然ですけど出ています。
今日初めてそこで止まってる自転車を見かけたので、疑問がわきました。
どなたかよろしくお願いします。
268 :
某事務官:2007/02/04(日) 17:41:20 ID:xp48VSMu
>>267 片側(従道路)に車両用の信号機が無いために、
当該交差点が「信号機による交通整理が行われていない交差点」となり、
本線道路(主道路)の信号機が青の場合でも、従道路からの車両の進出が見られることは
まったくそのとおりであるが、
本線道路(主道路)を走っている軽車両である自転車が、
本線道路(主道路)に設置された車両用の信号機に従うべきこと至極当然であろう。
自転車降りて押す。
270 :
無責任な名無しさん:2007/02/05(月) 02:16:33 ID:EvCdzUqX
>>267 要するに交差点の交通整理のための信号は付いていなくて、
横断歩道に押しボタン式信号が付いているだけということだよね?
で、歩道を通行している自転車が横断歩道の車両側信号に従う義務があるかどうか、と。
判例もないようなので断言はできないが、
この場合、自転車側が赤信号でも止まる義務はないと考える。
横断歩道の信号の意義は、
横断歩道と交差する車両の通行を停めることによって
横断歩行者の安全を図ることにあるのだから、
そもそも横断歩道と交差することのない歩道上の自転車が停止する意義が無いし、
法に定められた停止位置(横断歩道の直前)にかかることもないのだから
「停止位置を越えて進行」することにもならない。
271 :
某事務官:2007/02/06(火) 00:46:56 ID:aAUyNEhM
>>270 失礼ながら、私の見解を述べておきます。
横断歩道とともに設置された押しボタン式信号機の意義が、
横断歩行者の安全を図ることにあるということに異論はない。
しかし、だからといって、横断歩道と交差しなければ、
信号機の表示に従わなくともよいというのは飛躍であろう。
(交差点の入口に横断歩道が設置されていると仮定すると)
道路を通行してきて、赤色の灯火を表示する信号機に対面したものは、それぞれ
車道における車両-----横断歩道手前に設けられた停止線の直前
歩道における自転車---横断歩道の外側までの道路の部分の直前
(=横断歩道のうち自らに近い側の線の延長線の直前)
歩道における歩行者---交差道路の直前
までしか進んではならないものと考える。
(道路交通法第7条、道路交通法施行令第2条第1項の表の備考.)
上記三者にあっては、それぞれにて停止位置等が異なるが、
それが「赤色の灯火」の意味なのだと理解しているところである。
272 :
無責任な名無しさん :2007/02/06(火) 21:35:55 ID:Txgvw3sP
初違反で(自分で調べる限りは)4点って
何も通知来ないのですか?
切符も貰ってないし、累積で免停とかなるまで何も来ないものなんでしょうか?
273 :
無責任な名無しさん:2007/02/06(火) 22:56:46 ID:yZrO2Abu
質問です 検察官に懲役または禁固か罰金といわれどちらがくるかわからないといわれましたがその10分後に略式の話をされ書面に住所などを書きました これは略式確定ですか??検察官としては罰金にしたいといってたのですが
>272
通知はこないね。
>273
意味がわからん。
略式で罰金刑が確定するんだと思うが?
275 :
某事務官:2007/02/07(水) 00:55:22 ID:PZS10T10
>>273 略式にするときには、あらかじめ、被疑者に
略式手続によることに異議がないかどうか確かめなければならない。
(刑事訴訟法第461条の2.)
まずは前提を満たしたという状態。
検察官の方針が変わらなければ、略式請求→罰金となるであろうが、
それは公訴権を持つ検察官が略式請求をして初めて決まること。
処分を待ちましょう。
276 :
無責任な名無しさん:2007/02/07(水) 07:22:26 ID:xprZhyUn
>>275さん
っということは検察官は罰金で話をすすめてあとは被害者がなっとくすれば確定なんですか?被害者はあらかじめ寛大な処分でお願いしますと警察の調書にかかれてたのですが 昨日裁判所に提出するとかいってたのですが
>276
被害者の納得なんていらね。
交通事故で同乗者を死なせてしまった場合、業務上過失致死になるのでしょうか?
正常な運転と、いわゆる無謀運転をしていた場合とでも異なってくるのでしょうか?
また、民事上の請求などはどうなるのでしょうか?よろしくお願いします。
>>276 最終的な判断は裁判官
ただし検察が起訴や求刑しないと始まらないのだが
求刑より重い量刑はアリといえばアリなので
検察が起訴した時点で判事の裁量
法の上の平等に被害者の事実証言は必要でも量刑判断の意見は不用
>>278 殺す目的でなかったら業務上過失致死
無謀運転でも同乗者が死ぬことを容易に予見できたかどうか
死んでもやむなしと言う意志からの無謀運転かどうか
危険運転致死罪はハードルが高いのでなかなか適用されない
民事の請求は勝手にどうぞ
「請求」ってのは相手に求めるだけの勝手な行為なので
自分が思ったことを言えばOK
明らかに無関係で理不尽な請求は裁判所からも却下されるが
未だに第二次世界大戦云々とか植民地支配がどうのって訴訟を
見ればわかるとおり請求側は勝手気ままに自分の考えで
請求はできる
281 :
無責任な名無しさん:2007/02/07(水) 10:46:08 ID:xprZhyUn
276です
昨日は検察官は自分のほうは罰金で話をしますといってました ただうえの人の意見もあるとかいっといてその後取り調べが終わり検察官は略式の説明と一枚の紙をもってきたのですが 自分としては普通に裁判になるのか略式なのかはわからなくて質問させてもらいました
282 :
無責任な名無しさん :2007/02/07(水) 13:29:59 ID:BaqscGzM
酒気帯びで免停・面取基準になると減免の可能性はゼロに等しいというけど
以前酒気帯びで免停やって
その後の軽微違反で面取基準になるとやっぱり減免はむづかしいかな??
>>282 最後の違反が物を言うけどケースバイケース
自分が何を言ってるか分析してごらん。
軽微な違反で取り消し対象になる想定
酒気帯の行政処分後の違反
酒気帯の行政処分待ちの違反
いずれにしても軽微を何回連続ですれば取り消し対象?
大きな違反で検挙された直後に何度も何度も違反して
次の免停を待たずに飛び越えて取り消し対象になることが軽微?
284 :
無責任な名無しさん :2007/02/07(水) 15:32:08 ID:BaqscGzM
行政処分待つ事11ヶ月後の違反でした
仮に処分後だったとしても1年以内なので累計して面取対象
まとめて処分でやっぱ面取確実でしょうか
285 :
無責任な名無しさん:2007/02/07(水) 16:40:38 ID:SqSwOxQc
十字やT字の交差点でその脇にある店から出る場合どっちの信号が青でも
車で渡って問題ないですか?↓みたいな感じの@の場所です
@│ │
─── ──
信号
─── ──
│ │
どんだけ馬鹿なんだ
287 :
278:2007/02/07(水) 22:53:56 ID:WG7/lwcC
>>280 やはりその場合でも罪に問われるのですか。
どうもありがとうございます。
>>271 執務資料道路交通法解説によれば、
下の図のような交差点で、
左から自動車が通行してきて、
交差点手前で@の店舗敷地を通過して上側へ交差点内を通らず左折していくような場合、
「交差点以外の……敷地内を通行しているのであるから、
……対面した赤色の灯火の信号には拘束されないことになるので、
それがいかに脱法的行為であったとしても信号無視とはならない」
としている。
ここから類推解釈するに、
横断歩道の交通整理をする信号に付いて、
横断歩道上を通行しない歩道上の自転車は、当該信号に拘束されないものと考えるがどうだろう。
>>285 下の矢印のように交差点内に入らないなら問題ない。
ただし、言うまでもなく道路を通行する側が優先。
↑
@│┘ │
───┘ └──
←┘ 信号
───┐ ┌──
│ │
289 :
K:2007/02/08(木) 13:01:03 ID:0tO5In3t
K
290 :
レンタカー:2007/02/08(木) 15:21:25 ID:0tO5In3t
めての投稿で、お助けください。
こないだ、彼女を隣にし、彼女名義のレンタカーで高速を走っていたら
オービスに撮られてしまいました。およそ50キロ超。
彼女の父親の仕事関係で安く借りた車だったのですが、
彼女&彼女の父親に迷惑がかからず免れる方法はないでしょうか。
図々しくも教えて頂けないでしょうか。
よろしくお願いします。
袖の下でも渡せ。
292 :
レンタカー:2007/02/08(木) 17:35:19 ID:0tO5In3t
>>291 同じことを友人も冗談まじりで言ってました(・・;)
リアルな話それが通じるとも思えないしな。
浮気がばれて裁判で勝った! なんて話も聞いたことが。。。
何かいい手は。。。
袖の下ですかねエ・・・?
警察 → レンタカー屋 → 彼女・父親 ってルートで来るね、きっと。
素直に出頭してみたら?
罰金&免停もさっさと受け入れてさ。
策に走り、発覚した場合はさらに悪くなると思われ。特に父親の印象。
償いはしっかりやった上で、バレたら素直に土下座かな…。
294 :
無責任な名無しさん:2007/02/08(木) 18:27:37 ID:O2qqyerD
>>290 レンタカー屋にあらかじめ
「オービス撮られたけど運転していたのは自分だから、書類がきたらこっちに送ってくれ」
と言って書類がきたらすぐ出頭すれば、その彼女には迷惑はかからないかもしれない。
だが、「免れる方法」なんて犯人隠避罪になるようなこと書けるかよ。
295 :
レンタカー:2007/02/08(木) 18:33:46 ID:0tO5In3t
確かにそうですね・・・
改めます。
皆様ありがとうございます。
>>290 50キロ以上の速度超過だと、12点(免停90日)。
すでに3点以上の違反があったなら、免許取り消し確実。
>>290 あと、罰金は10万円程度は用意しておいたほうがいい。
スレチかもしれませんが、教えてください。
主人は運送会社に勤務しております。出勤時間が替わり、朝早くなったので晩酌の時間も早く切り上げて欲しいと思います。
4時に家を出るのに、12時までなら大丈夫じゃない?とか考えが甘くて話しになりません。
飲酒してから運転するまで何時間あけなくてはいけないとか説得するために教えてください。
>>298 飲酒後のアルコール濃度のデータについてはわからないが、アルコールチェッカー(3000円くらいで売ってる)を買って、「ほら、こんなに数値が高いでしょ」とやるのが効果的なのでは?
ただ、アルコールチェッカーの値は、あくまで参考値なので気をつけてください。
>>299 ありがとうございます。そうですね、目で見るのが1番かもしれませんね。チェッカー探してみます。
301 :
某事務官:2007/02/09(金) 09:20:30 ID:r6ZcVgpE
302 :
レンタカー:2007/02/09(金) 09:47:34 ID:pTuufnJg
>>297 10万近くもですか・・・しかも免停。くぅ〜涙をのむしかないですね。
出頭場所がハンパなく遠いんですよ、
近場ですませられないんでしょうか?
警察国家と言われるくらいだからダメなんでしょうけど・・・
レンタカーだからと言ってシラは切れないですもんね?
はぁ〜・・・
>302
速度超過なら、違反を認めるという前提で、居住地の警察署に移管はしてくれる。
争うつもりなら現地に行かなければいけない。
仕事関係で借りたなら、レンタカー屋に捜査されたらマズイんじゃないの?
>>302 通常、追尾により捕まった50キロの速度超過だと、逮捕されてるかも知れない重大な犯罪だよ。
たまたま、オービスだったから現行犯逮捕にならなかっただけで。
305 :
レンタカー:2007/02/09(金) 13:11:37 ID:pTuufnJg
>>303.304
争うってもちゃんと写真撮られてますもんね。
逮捕されてないだけマシでした!
と、すると出頭先にTELですね。
移管してもらいたいなぁ。
オービスは結構マージン取ってくれるから50km/hオーバーは無いかもな
5〜15km/hは低いかもしれん 断言出来ないがな
50km/h以下だったら、深々と頭を下げてお礼するんだな
つーか、彼女のせて高速道路で50オーバーって信じられんな・・・
お前みたいな奴は免取が妥当だと思うよ
307 :
レンタカー:2007/02/09(金) 14:45:56 ID:pTuufnJg
>>306 結構反省してるんですよ・・・
結果、ご報告します。
308 :
某事務官:2007/02/09(金) 20:01:39 ID:r6ZcVgpE
>>288 交差点・横断歩道を通らないという点でのご意見をどうも。
私の271を見直したところ誤りがあるようなので、失礼して次のように訂正したい。
(交差点の入口に横断歩道が設置されていると仮定すると)
道路を通行してきて、赤色の灯火を表示する信号機に対面したものは、それぞれ
車道における車両---------------横断歩道手前に設けられた停止線の直前
歩道における歩行者・自転車---交差道路の直前
までしか進んではならないものと考える。
(道路交通法第7条、道路交通法施行令第2条第1項の表の備考.)
なお、
「歩道・車道の区別のある道路とその区別のない道路とが交わる場合の交差点とは、
車道と、歩車道の区別のない道路とが交わる部分をいう」のであるから、
歩道と、歩車道の区別のない道路とが交わる部分は、交差点ではない。
(道路交通法第2条第1項第5号、昭45.3.19広島高裁判決.)
とすれば、
歩道を通行する自転車が「交差点」を進行することはなく、停止位置とされる
「交差点の直前」も存在しないので、赤色灯火の信号の意味についていう場合においては、
同自転車を車両として扱うことは不適当である。
そのため、ここでは、歩行者に準じ「道路を横断してはならない」ものと解した。
また私は、押しボタン式信号機であっても通常の信号と意味が変わるものではなく、
歩道における歩行者・自転車においても、道路を通行してきて信号機に対面すれば、
当該信号には従わなければならないものと理解している。
ただし、当該信号が「車両専用」とされている場合には(そのような表示の実例あり.)、
歩道における歩行者・自転車は、当該信号には拘束されないことになろう。
変な質問でごめんですが、
令21条違反って53条1項違反なの?53条2項違反なの?
たとえば右折するときに右折合図を出し、右折が終わるまで合図をすれば、
53条1項に違反しないよね。
けど、その時期が30m手前でなかった場合、2項に違反するってことでいいのかな?
よろしくお願いします。
310 :
某事務官:2007/02/10(土) 00:10:08 ID:A9fwA0ll
>>309 条文を読めば結論は明白である。
右折の例で言えば、
・道路交通法第53条第1項違反は
「右折するときは、方向指示器により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで
当該合図を継続しなければならない。」に違反すること。
・道路交通法第53条第2項違反は
「...必要な事項は、政令で定める。」に違反すること。
第53条第2項に違反できるのは国だけ。
施行令第21条に定める合図をしないものは、法第53条第1項違反。
>>298です
>>301 ありがとうございます。あてずっぽうで8時間以上あけなきゃダメなんだよ!って言っておいてよかったです。
平日は缶ビール500を2本なんですが。。。 「多分大丈夫」とか、「平気だろう」で運転させたくないので…。
チラ裏ですが、我が家も赤ちゃんがいるので、福岡の事故みたいなのは起こすのも、巻き込まれるのも他人事ではないし、二度と、絶対にあってはならないと思うので。
運送やってるからにはちゃんとしてもらわないとなので。
スレ汚しスマソ。レスありがとうございました。
312 :
267:2007/02/13(火) 02:46:01 ID:toQEHxbn
>>268-271>>288>>308返事が遅くなりました。すみません。
ご回答ありがとうございます。
正直にいうと難しすぎてよく分からないんですが、
そもそも自転車は歩道を走っていいのでしょうか?
読んだ限りでは、車道を走っていた場合は車と一緒に止まれ、
ということになると思うのですが、どうなのでしょうか?
本当にご回答感謝しています。よろしくおねがいします。
313 :
無責任な名無しさん:2007/02/13(火) 23:04:20 ID:7wRgAaXu
流れを読まなくてすみません。
ひとつ教えていただきたいことがあるのですが、矢印信号のことです。
(実際にこういう組み合わせパターンがあるかは取りあえずおいておいて)
直進2車線、右折レーン1車線の信号アリ交差点です。青矢印は右折のみ。
右折したいとします。
1. 通常の○が青、 右折矢印点灯
2. 通常の○が青、 右折矢印 消灯
3 ●が赤、 右折矢印点灯
右折できるのは1と3だけでしょうか?
2は右折できるでしょうか?
よろしくお願いいたします。
314 :
某事務官:2007/02/13(火) 23:23:46 ID:si0Xxg+Z
>>312 自転車は、車道を通行するのが原則だけれど、
道路標識等により「自転車通行可」とされている歩道は通行してよい。
自転車で道を走っていて、信号機のある交差点にさしかかる。
ここで、その信号機が赤色を表示しているとき、
停止線が引かれているならその線を越えずに止まったほうがいいと思うし、
停止線が引かれていなくても、交差する道路へ出ていくのはやめておいたほうがいいと思うよ、
というのが私の意見です。
315 :
某事務官:2007/02/13(火) 23:35:43 ID:si0Xxg+Z
>>313 1、2、3とも右折できる。
「青色の灯火」は、直進し、左折し、又は右折することができるのだから。
ただし、2の場合は、
右折というものが他車両の進路を横切る極めて危険な行為であることをふまえ、
十分注意して進行されたし。
316 :
313:2007/02/13(火) 23:41:06 ID:7wRgAaXu
>>315 解説までしていただいてありがとうございます。
すっきりさせていただきました。
317 :
267:2007/02/14(水) 01:35:08 ID:4b9zl6pe
>>314 ありがとうございます。分かりました・・・。
同じ道でも車道を走ったり歩道を走ったりするんですが、
状況に応じて歩道を走ってても止まろうかなと思います。
たくさんの方々のご回答有難うございました。
心から感謝いたします。。。
318 :
無責任な名無しさん:2007/02/17(土) 20:03:39 ID:HGwrVFlq
普通自動二輪免許取得1年以内は
高速道路を走行する事は違反なのでしょうか?
友達がそう言い張るので・・教えてください
319 :
無責任な名無しさん:2007/02/17(土) 20:10:21 ID:cB+k0haR
>>318 誤り。
普通自動二輪免許取得1年以内で禁止されているのは二人乗り。
ただし、高速道路での二人乗りは取得から3年間禁止(3年経っても20歳になるまでは禁止)。
320 :
無責任な名無しさん:2007/02/18(日) 01:34:53 ID:fDD3GL5F
座席ベルト義務違反で 止められたんですけど 昨年10月末です。
確かにしてたんですが 止められ 違反ね といわれ ふざけんじゃないわ
と言い サインはしませんでしたが しなくても切符は切れますといい 勝手
に出来る権力でもあるんですね?と言い返しました。
そうです、いうので警察手帳求めましたら 見せてきました なら あなたも
たイってきた 長いのでつずきは ↓
321 :
無責任な名無しさん:2007/02/18(日) 01:36:13 ID:fDD3GL5F
このまま逃げたら 逮捕されると思い 免許見せました。私はサングラス掛け
てるのに 本人確認したふり して 勝手に違反書みたいなのに 免許の内容
名前住所など書いてました。これってベルトでもサインなしで点数 国家権
力乱用と言われても たかが 1点の三ヵ月後にきえるではないか。ですまさ
れるのでしょうか?
私のゴールド免許もこの腐れ目の為のノルマ稼ぎの餌食になるんでしょうか?
一人が見て してないの確認して 無線で止めた腐れ野郎は 自分の目で見て
ないなら 確認野郎呼んでくれば というと 今仕事中だ.と言い よばなか
ったので。話にならんので もう 行きますよと言い 去った。どうなるんで
しょうか?宜しくお願いします。
無駄な改行、無駄な空白は
脳みそに隙間がある症状です。
病院に行ってください。
質問です、下の矢印と数字は進行方向と車の流れだと思ってください
8⇒(省略)3⇒2⇒1⇒
 ̄ ̄ ̄  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
片側一車線道路で道路法廷速度は50qです
センターラインは1本線の「はみ出し禁止」線です
1の車は時速60q/hで安定走行しています
2の車は急いでるのか車体を左右に振りながら1の車を煽っています
3の車は、とりあえず追従していますが1の車を「遅いな」と思っているようです
【質問】
こんな状況の場合1の車は道を譲るべきでしょうか??
323です
補足ですorz
1の車は道路の流れの先頭を走っています
>1の車は時速60q/hで安定走行しています
>2の車は急いでるのか車体を左右に振りながら1の車を煽っています
こんな感じです
325 :
某事務官:2007/02/18(日) 08:28:32 ID:fHOtYMgx
>>321 ゴールド免許(優良運転者)となるには、
所定の基準日前5年間が無事故・無違反であることを要します。
次に交付される免許で有効期間が5年の免許証が交付されなかった等、具体的な処分があり、
それに納得いかなければ粛々と適式な不服申立をしてください。
なお、交通違反の記録がどうなっているかは、
「運転記録証明書」を取り寄せれば判るでしょう。手数料は1通700円です。
326 :
某事務官:2007/02/18(日) 08:38:33 ID:fHOtYMgx
>>323 片側1車線で。定められた速度の+10km/hで進行。
(まぁ速度超過はあるけれども)
十分、道路における交通の安全と円滑が保たれている状態だと思うが。
譲る必要はないが、1の運転者の気持ちが落ち着くのであれば譲る選択もあろう。
>>326 >>気持ちが落ち着くのであれば譲る選択もあろう
私は頑固なもので煽られるとムキになってしまうんですorz
この一言で気持ちが軽くなりました
ありがとうございました♪
328 :
香具師:2007/02/19(月) 19:08:55 ID:+NL2rvSV
お忙しいところ失礼します。
一応道路関係になると思い・・どこに書くべきなのかよく分からない
で・・ここで相談させていただきます。
去年の秋頃の真夜中、とある田舎道で、なんとなく夜空を眺めていたら、
バッテリーがあがってしまったのです。これはまぁ・・地元の自動車修理
会社を携帯で調べてバッテリー持ってきてもらったのですが。
ただ、そのときに車内に大量のごみがあって、邪魔で仕方なかったので、
ついついペットボトルだの雑誌類を、付近の道路や道路沿いの川に放り
込んでしまいました。
つい先日・・その田舎の警察から「ごみ捨てた?でしょ?」と担当者が
わざわざやって来まして・・「とりあえず署まで来い。なるべく近日に」
と言われました。
不法投棄を調べると、一応道路関係の法律と、環境関係の法律の二つで
ごみ不法投棄について法律?があり、それぞれ罰則(罰金?)が定められ
ておりました。
その罰則を読む限りでは「最大300万円」とか「服役刑1年くらい」とかあり、
自業自得ながら怖くなってしまいました。
長々失礼しましたが、一応嘘は書いておりません。
不法投棄の常連でも一応ありません。でも「やばい事してるよね」という
気持はちゃんとありました。
捨てたものは上記しましたが、量は「軽自動車に積めるだけ・・」な位です。
司法板の皆様から見て、私の犯した罪は、どのくらいに裁かれてしまうので
しょうか。
板違いなら後指摘していただけたら幸いです。また、そのときは、うざいかも
しれませんが、またよそに書かせていただくと思います。
廃棄物処理法16条違反は5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金らしいよ。
丸刈りで出頭すると2万円くらいで許してくれるよ。
>>310 「右折するときは、方向指示器により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで
当該合図を継続しなければならない。」
ってことは、「右折をするとき」であって、あらかじめ合図を出せとは読めないと思うが。
30m以内に交差点が連続してたら、
あらかじめの合図と、3項の不必要合図の禁止との間に矛盾が生じるから、
時期については2項の定めにより令21条に定められてて、
1項から外すことで罰則を定めないことにし、3項と協調をはかってるんじゃね?
つまり、合図の時期については、1項に違反しないが令21条に違反となると思う。
332 :
某事務官:2007/02/25(日) 00:30:44 ID:cxMWRfaG
>>331 引き続き右折の例で述べるが、
「道路交通法第53条第1項の合図を行う時期」が、
30メートル手前の地点に達したときであることははっきりしていよう。
右折時に合図がなされたといっても、それが、車両が元の進行道路から外れるかどうかの地点
(車両がすでに右方道路の進行方向とほとんど同じ向きを示している状態)から合図をなした
ような場合に、道交法が想定する合図といえるだろうか。
所定の時期に合図がなされなければ、法第53条第1項の「右折するとき、合図をし」たとはいえない、
というのが私の考えである。
310の主張は維持したい。
なお、3項と協調をはかるべきことは否定しない。
30メートル内に交差点が連続する場合、"右折しない交差点"を通過後に合図を行うことは
論理的であって、違反というつもりはない。
333 :
無責任な名無しさん:2007/02/25(日) 14:59:56 ID:pjp+FjCK
> 車両が元の進行道路から外れるかどうかの地点
> (車両がすでに右方道路の進行方向とほとんど同じ向きを示している状態)
これ意味わからない。
右折を開始した地点(右折を終了した地点) ←って読めるが。。。
説明キボン。
334 :
某事務官:2007/02/25(日) 15:41:54 ID:cxMWRfaG
>>333 右折を終了する直前の地点
という意味であり、括弧内も同様の意味で書いた。
交差点中心の内側を徐行し、対向車線に進出し、元の進行道路の右端というところまで進行した地点。
335 :
無責任な名無しさん:2007/02/27(火) 22:58:42 ID:LPOZNjJH
右折がらみで質問です。
「指定方向外進行禁止」の標識で、右折が禁止されていて、かつ、
「転回禁止」の標識もない交差点では
「転回」つまりUターンをしても道交法的には違反ではありませんよね?
でも、転回する行為が「右折しようとした」と誤解されて、
K察のご厄介になるリスクってないのでしょうか?
仮に無罪放免となっても面倒なことは嫌ですし、
我が家の近くにそんな場所があり、前々から疑問に思っていたので。
>>335 >違反ではありませんよね?
ない。
>誤解されて、K察のご厄介になるリスクってないのでしょうか?
右折と展開では交差点内の車輌位置が全然違うと思うが。
337 :
無責任な名無しさん:2007/02/28(水) 21:40:37 ID:gIJtIkzL
>>336 335です。
レスありがとうございます。
転回しようとしているが、
「あらかじめ出来るだけ道路の中央に寄り、交差点の中心のすぐ内側を徐行」(右折の方法)
すれば
「右折しようとしている」
とも解釈できる。
と思いまして・・・
今度地元K察に問い合わせてみまつ。
右折禁止の交差点は当然右折の道路標示はないわけで・・
>>335 交差点の信号機が青矢印により進行先(直進)の指示を出している場合、転回はできないと思われます。
また転回禁止の標識は交差点の手前にある場合もあるかと。
339 :
無責任な名無しさん:2007/03/01(木) 22:24:19 ID:EzZ4DVxe
341 :
無責任な名無しさん:2007/03/02(金) 21:39:37 ID:+vaoNuhn
339です。
>左折しかできないのに、直進をしてしまい、前で警察官が取り締まりをしているケースが多々あります。
汚いっすね。
昔、一時停止の交差点でS川急便の2トン箱トラが路駐してせいで、
標識見えなくて徐行で通過したらその先で捕まった。
ってことがあった。
「交差点5m以内で駐車しているあのトラック取り締まらないのならサインしない」
とゴネたら
「略式裁判になるよ」
と脅された。
でも待てど暮らせど(笑)その後呼び出しはなかったなぁ・・・
標識、標示が何らかの理由で見え辛かった結果の違反ならちゃんと主張したいですね。
>>341 違反している人から自分以外にも違反している人がいる、あるいは違反取り締まり中に目の前の速度違反があっても、捕まえにいくことはないでしょう。
それをみて、あれはどうなんだんだといったとしても警察官がひるむことはほぼないでしょう。それは違反者が違反をしたということも事実となっているからです。
スピードはともかく、標識や信号のみえにくいというようなところで発生した違反では、実際にみえにくい状況があれば、携帯カメラで撮影をするなどし、「証拠」を残すようにしないと、裁判所ではとんでもないことになります。
警察官が交通反則告知票は、裁判の証拠で使われる情報を警察官の方で作成されます。裁判所は証拠によって判断しますので、「きたない取り締まりだ」といっても相手にされず、
有罪になるかと。基本的に警察官の書類の証人を必要とすることはなく、現場での取り締まり状況などが文字あるいはその場の状況が写真などで残されていることが重要です。
343 :
無責任な名無しさん:2007/03/03(土) 20:24:34 ID:53/fvgB0
↑携帯カメラなどなかった時代の話で。。スマソ
344 :
無責任な名無しさん:2007/03/04(日) 07:48:09 ID:l6VjB9H0
最近の若者で、公道で音楽を大音量で垂れ流しながらバイクで
走行しているのを良く目にするのですが・・
あれは違反ではないのですか?
右翼などは開き直って大音量で走行してますが・・
345 :
無責任な名無しさん:2007/03/05(月) 17:54:16 ID:Ezbzs5Fs
1
2
親族に数十年無免許で最近ついにばれてつい最近まで拘留されてた人がいるんですが、
免許の再取得はできるのでしょうか?
>>349 過去に無免許運転で捕まったことがないなら、欠格1年のはずだが。
>>350 なるほどーそれくらいで済みますか。
どうもです。
>>351 行政処分的には欠格1年程度で済むかもしれないが、刑事処分でどうなるかな。
禁固1年執行猶予3年くらいじゃないかな。
353 :
無責任な名無しさん:2007/03/27(火) 16:21:45 ID:cO+dxmUv
354 :
無責任な名無しさん:2007/03/27(火) 17:09:10 ID:hwt3wyZR
どうもありがとうございます。
その私道の持ち主は手作りの左矢印をパイロンにつけている時もあったのですが
やはりそういうのは強制力ないんですよね。
右に曲がったら警備員が追いかけて来て怒られたので
謝って帰ってきたんですが、今度行って文句言ってやります。
356 :
無責任な名無しさん:2007/03/27(火) 22:27:03 ID:wpHjPeeo
>>355 >警備員が追いかけて来て怒られた
一般道で警備員が誘導している場合は指示に従う義務があります。
工事等は警備員を設置しないと工事許可がおりませんし、
当然関係各所の許可の元で有資格者が誘導しているのですから従わないとなりません。
スーパー等の駐車場敷地内で係員が出口誘導しているのとは訳が違います。
>>356 交通誘導の警備員には、なにも権限有りませんが
ましてや、追いかけて怒るのは警備業法違反
私道とのことだが、私有地であれば基本的には警備員の誘導に従う必要がある。
危ないから私有地から右折するなというのも、管理権の範囲内だろう。
359 :
質問です:2007/03/28(水) 15:36:12 ID:SvHzZnv7
車検切れの車を運転してバレたら何点ひかれますか?罰金はいくらっすか?
>>359 6点。即免停。
罰金は裁判所が決める。
>>360 ありがとです
簡単に見つかりはしないけど運転はやめときます
2点ぐらいだとなめてた。
>>359 車検場に持っていくだけなら、仮ナンバー付けて取得すればokのはず。
もちろん、自賠責入ってることが前提だけど。
携帯電話は手に持つだけで違法でしょうか?
本日、運転中にハンズフリーを取り付けた事が違反ということで検挙されました
>>363 「自動車や原動機付自転車の運転者が走行中に、携帯電話等を手で保持して通話したり、
メールの送受信等のために画像表示用装置を手で保持して注視した場合」が違反になる
はずだが。
365 :
363:2007/03/28(水) 23:20:45 ID:00a2AaMR
>364
通話したりメールしたわけじゃないと言い放ってもだめでした
最初は認めなかったのですが会社に電話するとか言われてしまったので
仕方なくサインしました
>>365 何法の何条に違反したのか明確に書け。
おまえの居るド田舎だけの条例だったら、こっちには解らんから。
>363
71(5-5)と120-2(11)
と書いてあります
368 :
355:2007/03/29(木) 15:27:48 ID:FQnI8OgC
みなさんどうもありがとうございます。
>>356 一般道で警備員が誘導している場合は指示に従っています。
>>357 そうなんですか。今度何か言ってきたらその時の事を「警備業法違反」でその会社に報告します。
>>358 危ないから私有地から右折するなというのも、管理権の範囲内だろう。
「だろう」ですか?道路交通法ではどうなんでしょうか
>>367 じゃあ、
>>364の書いてる通り。
その「ハンズフリー」は、画面を見ないで、電話機も持たずに通話できるんだろ?
警察官の勉強不足。
反則金を未だ払っていないのなら、切符に書いてあるように正式裁判にしてもいいよ。
370 :
無責任な名無しさん:2007/03/29(木) 18:46:29 ID:jodo6vVV
371 :
無責任な名無しさん:2007/03/29(木) 23:16:03 ID:9hGG835+
ゴールド免許について質問です。
速度超過等で、免許更新日の2ヶ月前に違反を起こしたが、
取締りを不服として免許更新の時には係争中だった場合、
発行される免許はゴールドになるのでしょうか?
そして、有罪が確定した場合、ゴールドなら次の更新は5年後となるわけですが、
違反をしたのは5年+2ヶ月前となり、過去5年間は無違反に該当するわけですが、
この時にもゴールドで発行してもらえるのでしょうか?
それとも有罪の確定が「過去5年」になかった場合にゴールドになるのでしょうか?
372 :
無責任な名無しさん:2007/03/30(金) 04:28:26 ID:tR3X/QUC
>>111-115 かなり遅レスだが、これはひどすぎるだろ。
ただの素人が質問に答えるなよ、ややこしいから。
犯人隠匿・証拠隠滅は家族が行った場合は免除される。
これは法に詳しい云々じゃなく常識だろ…。
373 :
無責任な名無しさん:2007/03/30(金) 04:55:28 ID:tR3X/QUC
>>257 これもちょっと勘違いしてるようなので。
提示義務はある。
だが、免許証を手渡す義務はない。
つまり、免許証の顔と名前を見せて、確認させたらすぐ引っ込めてもいい。
こうされると調書が書けなくなって非常に面倒。
374 :
無責任な名無しさん:2007/03/30(金) 11:11:02 ID:P9XEI0sx
>>373 名前も、生年月日も、住所も、免許種別も、有効期間も、免許番号も確認させなきゃならない。
つまり、調書が取れるまで提示していなきゃならない。
375 :
無責任な名無しさん:2007/03/30(金) 14:24:37 ID:mXCkxCRJ
>>372 「免除される」は誤り。
「その刑を免除することができる」が正解。
すなわち、免除しないこともあるということだ。
376 :
無責任な名無しさん:2007/03/30(金) 14:34:26 ID:mXCkxCRJ
>>373 手渡す義務がないのはその通りだろうが、
「調書が書けなくなって非常に面倒」という程度にしか見せないようでは、提示したとは言い難い。
「執務資料道路交通法解説(東京法令出版)」より
提示とは文字どおり「さし示す」ことであるから、
必ずしも警察官に手渡す必要はないが、
少なくとも、警察官がその内容を十分認識しうる程度に
これを「示す」ことが要件とされよう。
したがって、例えば、自動車の運転席からドア越しにちらつと見せるようなことは
ここにいう「提示」にはならないと解される。
さぁ!面白くなってきました。
プロを自称する372氏の反論やいかに????
>>368 位置指定を受けていない私道(道状の土地)は勝手に通っちゃダメです。
あしからずです
379 :
無責任な名無しさん:2007/03/30(金) 20:53:40 ID:ImHYychY
2車線右折後で交差点端から10m先で衝突事故がありました。
これは交差点範囲内の事故として処理されるのでしょうか?
交差点事故の範囲(距離)を教えて頂けないでしょうか?
保険の過失割合で悩んでいます。
380 :
無責任な名無しさん:2007/03/31(土) 14:31:02 ID:zR502ywO
>>375 そりゃあ言葉はそうだが、裁判になれば100%無罪。
免除しない事はない。
そもそも起訴しない。
過去に有罪になった判例があればどうぞ。
>>374>>376 それは間違い。
過去に国会の答弁で詳細まで確認させる必要はないと答えが出ている。
その根拠はつまり、運転をする資格があるかどうかは確認する必要があるので、
顔写真と運転資格を見せればそれ以上を見せる義務はないと言う事。
逆に言えば資格がある事さえ相手に伝えればそれ以上の情報を与える法的義務はない。
提示義務は道交法第67条1項に基づくもので、それ以外の違反をした時に見せなければいけないと言う規則はないからだ。
交通違反の取締りは、現場で調書を作るわけだが、
我々には当然の事ながら黙秘権がある。
その黙秘権の一環として、氏名・住所等を知らせる義務はないと言う事。
さあ反論をどうぞ?素人さん。
381 :
無責任な名無しさん:2007/03/31(土) 14:33:17 ID:zR502ywO
文章がおかしいな。
>その根拠はつまり、運転をする資格があるかどうかは確認する必要があるので、
>顔写真と運転資格を見せればそれ以上を見せる義務はないと言う事。
↓
その根拠はつまり、運転をする資格があるかどうかは確認する必要があるので、
顔写真と運転資格だけは提示して見せる義務がある。
382 :
無責任な名無しさん:2007/03/31(土) 14:43:32 ID:zR502ywO
ああ、それと、犯人隠匿は無罪じゃあないな。
免除なだけで。
つまり、自分で望めば服役できる。
あぁ、犯人隠匿は起訴したケースも有罪もあるな。
すまんかった。
384 :
無責任な名無しさん:2007/03/31(土) 15:46:27 ID:t1jzHvCh
385 :
梨:2007/03/31(土) 19:30:59 ID:xZBXZfLJ
とっても困っています。相談のってくださいよろしくお願い致します。
夜、友人と食事していて少しお酒を飲んだので初めて代行に頼みました。
店の中まで代行業者が鍵を取りに来て渡して、
代行業者が店の前の道(車道)に車を止めてエンジンかけたまま降りて来て
何かガチャガチャやってるなぁって思ったらインロックしてしまったんです。
代行業者は「僕、普通に閉めただけなんで悪くないです。」
狭い車道だったので「僕悪く無いのでぶつかられても知りませんから」
「家にロック解除するのがあるかも知れないので」
見て来ます。と言って帰って行ってしまいそのまま帰って来ませんでした。
何度電話しても「俺は忙しい!もう別の場所にいる!かけてくるな!」
といって切られてしまいました。
386 :
梨:2007/03/31(土) 19:39:03 ID:xZBXZfLJ
仕方なく修理屋を呼んで鍵を助手席から開けて貰うと運転席のドアノブが折れていたんです!
次の日代行業者に何度も電話してやっとでたのでその事を告げると領収書を持って来てくれたら払うとの事で領収書を持って行きました。
その後電話はでない留守電いれてもかかりません。
初めて代行頼んだのでよくわからないのですが、警察に行くべきでしょうか?諦めるべきでしょうか?
教えて下さい。長々とすみません。
387 :
無責任な名無しさん:2007/03/31(土) 19:47:48 ID:7XA2WjkJ
泣きながら寝入るがいいさ・・・
>>386 警察は無関係なので行っても意味なし。
その程度の少額ではやるだけ赤字だが、赤字になっても良いから許せない。ってのなら、
弁護士会の法律相談へ行き、そこで相談に乗って貰った弁護士に、弁護士に依頼したいから
受けてくれ。と頼み、その業者へ損害賠償請求をしろ。
自分の車が大事なら、代行なんて使わないほうがいいよ。
使う場合でも、すべて自分が立会いの下で行わせる。
390 :
梨:2007/03/31(土) 21:10:16 ID:xZBXZfLJ
ありがとうございます。
そうなんですか…
やっぱり泣き寝入るしかないんですね…
すごくくやしいです。
ありがとうございました
391 :
無責任な名無しさん:2007/04/01(日) 04:59:05 ID:UaeMIokk
真剣に悩んでいることがあります。
友達が信号無視で違反をとられて、認めなかったために裁判になるみたいです。
友達は信号は赤ではなくて黄色だったといっています。
裁判になると後から高い費用を請求されるのでしょうか?
不利な判決を出されないかどうか心配です。
弁護士はつきますか?
もちろん弁護士に弁護をお願いするお金なんてありません。
裁判になる前に早めに罪を認めたほうがいいんでしょうか?
認めると免停になるのでとても悩んでいるらしいです。
ほんとに何も知識がなくてこの先どうなるのか不安なので
よいアドバイスをよろしくお願いします。
金がないなら、車にのるな。
>391
黄色は止まれですよ。
赤色でも黄色でも違反は変わりない。
負け戦に時間と金かけるなんてバカじゃないの?
と、その友達に言ってやれば悩みは解決です。
あ、それと、認めようが認めなかろうが、点数は加算されてるから
免停は避けられないと思うよ。
黄色は「進む事ができる」なんだが???
>>391 国民には裁判を受ける権利がある。
結果に関わらず検察側の費用を請求される事はない。
弁護士はつけてもつけなくてもいい。
つけなくても勝つ事は可能。
よく分からなければ、裁判に弁護士を付けなくても、相談だけでもすれば良い。
こんな裁判、型通りだろうから、何を言えばいいかアドバイスをもらえるだろう。
>>393 黄色は「安全に停止できない場合は進む事ができる」なので、黄色では違反とはならない。
>>394 勝訴した場合は行政不服審査請求を出せばいい。
認められれば点数の加算は無効になる。
>>390 自分で簡易裁判を起こせばいい。
裁判所に行けばやり方を教えてくれるよ。
ユーザー車検みたいなもんで、起訴自体は誰にでもできる。
>>391 ちなみに争そうつもりなら、略式裁判はデキレースなので拒否した方がいい。
略式は100%負ける。例外は無い。
そうすると、正式な裁判の前に検察に事情聴取されるから、そこで思いの丈をぶちまければいい。
ここで検察の同情を買えれば不起訴処分となる。
もう少し調べてみたが、不起訴や起訴猶予の場合は、点数を消してくれない事が多いらしい。
なので、裁判結果が出るまでは処分を保留してもらうのがベストなんだそうだ。
>>396 >黄色は「安全に停止できない場合は進む事ができる」なので、黄色では違反とはならない。
停止できるのに進んだ場合は違反な訳で。
401 :
無責任な名無しさん:2007/04/04(水) 00:13:13 ID:zpI298Dn
見通しのよい農道同士が交差する交差点で一時停止違反で、
隠れていた警察官に青切符を切られました。
反則金はすぐに納めたのですが、後で調べたところ、
その「一時停止」の標識は公安委員会が設置したものではなく、
農道管理者が自主的に設置したものでした。
この取締りは適法だったのでしょうか?
なんか前に見たことあるレスのような
>>400 停止できるかできないかの基準があればそうだな。
wikipediaにも指摘があるが、高速自動車国道と自動車専用道路の見分け
が運転者にすぐつかないのは問題だなあ。やはり車両別の通行禁止の表示
を見る以外に方法はないのか?最高速度の標識では分からないし・・・。
>>403 判例ではその道路で認められる最高速度における制動距離を基準にしている。
この基準は26条の車間距離の保持と同じ。
現実問題としては黄色は止まれって事だな
>>405 で、信号がどう言う状態の時点でどの位置にいれば交差点に進入していいんだ?
と言うかそう言う判例があるとしたらその判例はかなりおかしくないか?
制動距離が基準になるとすると、フルブレーキングしないとならないわけだ。
その場合、「安全に止まれない場合」と言う条件に著しく反しているわけだが。
急ブレーキでタイヤを鳴らして、今度は安全運転義務違反で検挙されたりしたら笑えない。
まぁ何にせよ、主観が入り込む余地が多すぎていくらでも言い逃れが可能。
そりゃ制動距離よりも前方に進んでいた場合じゃねーの?
409 :
無責任な名無しさん:2007/04/05(木) 13:28:47 ID:JhoieF4z
>>407 主観が入り込む余地があることは否定しないが、
だからといって「黄色では違反とはならない」などというのはデタラメ。
410 :
無責任な名無しさん:2007/04/05(木) 19:13:18 ID:R8pTzHW0
引越しの為、実家の前の道路に一晩駐車してたら保管場所法違反という張り紙がワイヤーでサイドミラーにつけられていました。そこで紙の指示通りに車で警察署まで出頭し、赤キップを渡された後に取り付けられたワイヤー外してもらいました。
ところが引越し終わってから気付いたのですが捕まる5日前に車検が切れていました。
まだ裁判所に出頭していませんが照会かけられて当然車検切れはバレると思います。
車検切れに気付いたのは本当に事後でして車動かしているところ自体は警察官に現認されていません。
ただ引越しの為に実家まで車を動かしてきたこと、ワイヤーを外してもらうために警察署に運転してきた事が状況証拠としてヤバいです。
やっぱりこの場合裁判所行ったときに保管場所法とは別に車検切れの方でも違反とられるでしょうか
>>408 制動距離には個人差があるが。
>>409 少なくとも「安全に停止できない場合」は違反とならないが?
で、そうじゃなくても基準が曖昧なため、争そえば不起訴に持ち込む事は難しくない。
道交法関連で不起訴になるものは一停や信号無視等の主観が入る物が多い。
>>410 取られないだろ。
時期によるが、警察のデータベースと国交省のデータベースには1ヶ月程のラグがあるから、
恐らく気付かないと思う。
仮に気付かれても、現在のナンバーでは運行していないと言えばいいだけの事。
どうやって車庫から出したんですか?って訊かれたら、
「車庫の荷物を出す為に車をどかしました、手押しで。
それで面倒臭いんで放置しておいたらキップきられました。ごめんぽ」
でおk。
ああ、よく読んだら、警察まで運転したのかw
そりゃバレたら言い訳できん罠。
414 :
無責任な名無しさん:2007/04/06(金) 06:48:02 ID:Qv/wpd1W
>>413 やっぱりマズイですよね。
気付かない事を祈る事にします、、、。
ありがとうございました!
>>411 一般的な制動距離だろw
大体何mなんて決めてあったら誰も争わないし
今度はその何mが妥当かどうかの争いが発生する、同じ事
皆さんにお聞きします。
一時停止違反でパトカーに捕まったのですが、こちらは止まったと主張して、青切符の受け取りを拒否しました。
そしたら、供述調書を書き出して、それにはサインしました。供述調書の内容は『一時停止したので青切符にはサインしません』です。
今後どうなるのでしょう?裁判とかなるのでしょうか?
>>416 否認事件として検察に送致されるが、
起訴猶予の可能性もある。
>>416 本当に停まったんだな?
徐行と停止は違うからな。
420 :
無責任な名無しさん:2007/04/07(土) 00:22:10 ID:m32cpR0j
回答をいただけないようなので、再度質問します。
見通しのよい農道同士が交差する交差点で一時停止違反で、
隠れていた警察官に青切符を切られました。
反則金はすぐに納めたのですが、後で調べたところ、
その「一時停止」の標識は公安委員会が設置したものではなく、
農道管理者が自主的に設置したものでした。
この取締りは適法だったのでしょうか?
見通しの良い農道のどこに隠れる場所なんてあるの?
取り締まりは適法。
>>415 で、その一般的な制動距離が基準なのは分かるが、一般的な制動距離よりどれだけ離れていたら止まらないといけないんだ?
制動距離と同じ距離だと
>>407にも書いたが問題があるだろうし。
と言う事で、こんなものは不起訴処分です。
424 :
無責任な名無しさん:2007/04/07(土) 01:37:51 ID:qeB1b8/u
不起訴かどうかは検察官が決めることだが、
どちらにしろ
>>391の友達に点数付いて免停になるのは確実だろう。
>>423 原理を言えば1mmでも離れていればだろw
一般的な制動距離は数字として表せるんだからそこに線引きがされる。
お前の理屈だと法に10mと記載されていようが
それでは安全にとまれないだのなんだの理屈が通用することになり
黄色が形骸化される、そんな事は無い
>>424 不起訴なら付かない事もある。
都道府県次第。
>>425 お前は馬鹿なのか?
だから、制動距離は急制動をかけた場合の停止距離だろ?
急制動の事をお前は「安全に止まれる」と言うと思うか?
それが制動距離とするならば、「止まる事ができない場合」と書くべきだし、そう書くだろう。
あえて「"安全に"止まる事ができない場合」とするからには急制動をかけずに済む距離である必要がある。
それを決める時に制動距離を基準にすると言うのは分からんでもないが、
制動距離に近い距離は明らかに安全に止まる事ができる距離ではない。
お前ほんとアホだなw
まさに制動距離を越えていたらあぶねーから止まらなくてヨシって言ってるんじゃん
429 :
無責任な名無しさん:2007/04/08(日) 13:15:48 ID:YdAkIzYJ
長い下り坂を原付自転車のエンジンを切って走った場合でも、
原付自転車の運転になりますか?
それとも原動機を使ってないわけだから「自転車」になりますか?
>>429 またがって走行していたら,エンジン切ってても,原付を運転していたことになります。
433 :
無責任な名無しさん:2007/04/09(月) 19:00:36 ID:yVQ20N1v
原付のエンジンを切って走行することが、
「本来の用い方に従って用いる」(道交法第2条17項、「運転」の定義)
といえるかは疑問。
ペダルつき原付自転車は、人の力だけで走行することも本来の用い方に含有されているのに
対し、原付はエンジンを切って走ることは想定されていない。
いずれにせよ、検察庁の見解をもって法的な判断とすることはできない。
434 :
無責任な名無しさん:2007/04/09(月) 19:15:39 ID:yVQ20N1v
>>432のリンク先にこう書いてあった。
>「ペダル付きの原動機付自転車」は、原動機により走行することができるだけでなく、
>ペダルを用いて人の力のみによって走行させることもできる構造ですが、
>いずれの方法で走行させる場合もペダル付きの原動機付自転車の本来の用い方に当たることから
>「ペダル付きの原動機付自転車」をペダルを用いて人の力のみによって走行させる場合も、
>原動機付自転車の「運転」に該当します。
432のリンク先は「ペダル付きの原動機付自転車」について述べてあるが、
ふつうの「原動機自転車」については述べていない。
よって質問者(
>>429)の回答にはなっていない。
>>420 公安委員会の規制標識でないなら、
警察官は注意警告ができても、検挙はできない。
よって、青切符(交通反則告知書の交付)は無効。
>>433-434 少なくとも、エンジンを切ったら自転車になるかとの質問に対する回答にはなっているだろ。
エンジンを切ろうが原付は原付。
原動機を用いて発進したのでなく、重力(引力)で走行していたのなら、原動機を用いたことにならないので、原動機自転車の運転にはならない。
かといって押して歩いているのでもないので、歩行者の扱いにもならない。自転車の運転とみなされる。
ただし、原動機を用いて発進し途中で原動機を切り惰性で走行した場合、これは一連の行為の中で原動機を用いたことになるので、原動機自転車の運転と見なされる。
訂正
原動機自転車 → 原動機付自転車
440 :
438:2007/04/10(火) 11:00:28 ID:G0oxHjCy
お詫びと訂正
先ほど「自転車の運転とみなされる」と書きましたが、この発言を撤回します。
ペダル又はハンド・クランクを用いていないので、自転車の運転にも該当しません。
すなわち、原動機自転車の運転にも自転車の運転にも該当しないということです。
441 :
無責任な名無しさん:2007/04/10(火) 11:24:38 ID:56GrPQ+X
>>438-440 その解釈だと、
原付を押して歩いている場合は歩行者となって
信号無視した場合に罰則が科せられるのに、
原付にまたがってエンジンをかけず惰性運転をした場合には、
信号無視した場合でも罰則がないこととなり(119条の規定が「車両等の運転者」となっているため)、
極めて不都合ではないか?
ときどきあるじゃん。
社会通念、市民感情からすると「えっ?!」と
いうような法律の抜け道が。
443 :
無責任な名無しさん:2007/04/10(火) 12:20:22 ID:EkoUxecj
そうした非常に細かい部分を考える時に大切なのは、立法の主旨に沿った法解釈をする事だ。
プロバイダ規制法の発信者情報開示請求の裁判例のように、明らかにおかしな法解釈は例え条文通りに見えても実務の場で否定されうる。
詳しくは、「(中略)保有していない側には開示を命ずる事ができる一方、現に〜」というくだりを参照して欲しい。
道路交通法第2条(定義)
原動機付自転車
内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用い、
かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、自転車、身体障害者用の
車いす及び歩行補助車等以外のものをいう。
上記を反対解釈すると、原動機を用いない場合は原動機付自転車ではない。
>>440 その解釈だとスケートボードみたいに車両でもなくなって
道路でしようする事そのものがアウトになるんじゃねぇの?
446 :
無責任な名無しさん:2007/04/10(火) 18:42:00 ID:hKfX/v8u
>>444 その反対解釈を自動車に適用すると、
原動機を用いない場合は自動車でなくなるわけだが、
そうなると自動車の駐車禁止違反ってなに?ってことになる。
道路交通法第2条(定義)
九 自動車 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、
原動機付自転車、自転車及び身体障害者用の車いす並びに歩行補助車
その他の小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のものをいう。
駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、
又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
自動車とは書いていないな
448 :
無責任な名無しさん:2007/04/10(火) 19:02:35 ID:01PwjWEu
車両等の中には当然に自動車も含まれるものと言える。
以上。
道路交通法第2条(定義)
運転
道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いることをいう。
「内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用い」と定義されてるのに、
その原動機を用いなのが「本来の用い方に従って用いる」といえるのかね?
>>442 規制速度標識のない生活道路は、法定速度(60km/h)まで出しても違法ではない。
451 :
無責任な名無しさん:2007/04/10(火) 19:23:48 ID:01PwjWEu
論点を整理すると、いわゆるバイク(自動二輪車や原付)を、座席から降りた状態で手で押しながら移動する事は歩行者と同じ扱いである。
これはすなわち、「バイクの本来の用い方」とは「内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用い」て車両を動かす事か、
あるいはそれと同様の事を指すものと解釈できる。
同様の事とは、例えば、エンジンを切っているが坂道をそれなりのスピードで降りるという事や、
あるいは別の車両に牽引もしくは片手でつかまるなどして走行する事などがあげられる。
452 :
無責任な名無しさん:2007/04/10(火) 19:28:08 ID:01PwjWEu
誤解の無いようにもう少し説明しておくと、坂道を駆け下りる事やつかまり走行は道路交通法第2条(定義)における「本来の用い方」の範疇ではあるが、
教条的な意味での「本来の用い方」ではない。
したがって、本来の用い方をしているからといって、それが別の条文に掲げる規制に抵触しないという訳ではない。
454 :
無責任な名無しさん:2007/04/10(火) 19:35:37 ID:01PwjWEu
>>453 特に車両であるか否かに関しては、立法の趣旨に沿ったいわゆる類推解釈が許容されうる法的土壌がある。
ガソリンカー事件について何かコメントは?
馬鹿の一つ覚えのように「ガソリンカー事件」とは。
ガソリンかディーゼルかという動力源の違いだけでしょ。
一方、原動機を使うか使わないかは大きな違いだと思うよ。
>>447 >>444の解釈では、自動車のエンジンを切った時点で、
自動車でも軽車両でもなくなる以上、
車両ですらなくなるわけだが。
車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。
軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、
又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、
身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。
おまえら、「運転」とはエンジン(原動機)を使って車を動かす状態ですよ。
だから、キーを回してエンジンを掛けただけでは運転とは言わないのです。
寒い冬の朝、親に頼まれて子供が車のエンジンを掛けて暖機運転をしても
法律上は車両を運転したことにはならないのです。
459 :
無責任な名無しさん:2007/04/10(火) 19:55:04 ID:01PwjWEu
動力を使用しているか否かは問題ではなく、その車両が原動機を用いると同等の速度が出ているかなどの部分が重要だと考える。
また、先ほど誰かが駐車違反の例で批判したように、停止したら車両でなくなるという法解釈を全般に適用するのはほぼ完全な間違いだ。
>>459 じゃ、原チャリが下り坂でエンジンOFFの状態で時速10キロで転がすと
どうなのかと問いたくなる。
461 :
無責任な名無しさん:2007/04/10(火) 20:04:19 ID:01PwjWEu
>>460 それは裁判所の個々の判断。
ただし、車両とされる場合も当然ありうる。
以上。
ちゅうか、元の質問だって裁判所の個々の判断しょ。
判例を探したけど見当たらんかった。
463 :
無責任な名無しさん:2007/04/10(火) 20:13:38 ID:aZDcyyOw
>>461 >>ただし、車両とされる場合も当然ありうる。
「車両」じゃなくて、「原付」か否かが問題になってると思うが。
原付を押せば歩行者というのも変な法律だね。
例えばスポーツ選手が原付を時速30キロで押せば、それは本来の速度を出しているわけだから、
原付を運転しているのを何ら変わらなくなる。
>>459 >動力を使用しているか否かは問題ではなく、その車両が原動機を用いると同等の速度が出ているかなどの部分が重要だと考える。
↓動力を使用しているか否かを問題にして述べているように見受けられるが。
>「ペダル付きの原動機付自転車」は、原動機により走行することができるだけでなく、
>ペダルを用いて人の力のみによって走行させることもできる構造ですが、
>いずれの方法で走行させる場合もペダル付きの原動機付自転車の本来の用い方に当たることから
>「ペダル付きの原動機付自転車」をペダルを用いて人の力のみによって走行させる場合も、
>原動機付自転車の「運転」に該当します。
(警察庁の公式見解)
ttp://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku44/pedal.pdf
>>463 少なくとも、エンジンを切ったからといって原付じゃなくなるとかいうことはない。
エンジンを捨てたら原付じゃなくなるかもしれんけどね。
原付を使わない原付の運転って何か矛盾してないか?
468 :
無責任な名無しさん:2007/04/10(火) 21:31:23 ID:01PwjWEu
>>464 坂道などの条件があれば、時速40kmを超える事も可能だと考える。
これで?にぶつかって衝突事故などが発生した場合は、やはり歩行者対?ではなく、原付対?と判断されうるという立場である。
結局はまたがっているか否かなんちゃうの
自動車でも原付でも軽車両でもないのなら、車道を走るのが違反。以上。
471 :
無責任な名無しさん:2007/04/10(火) 21:40:11 ID:01PwjWEu
つけたしだが、逆に、いわゆるバイクが通常の歩行者並みの速度で押されていた場合には、バイクは歩行者の持つ「荷物」と同様と解釈し、
交通法規による罰則は別段の定めのない限り免れると考えるな。
>>468 >>衝突事故などが発生した場合、原付対?と判断されうるという立場である。
自賠責は原付を運転していたのと同様に下りるのだろうか?
473 :
無責任な名無しさん:2007/04/10(火) 21:44:51 ID:01PwjWEu
問題はそのような乗り方が「運行」中の事故にあたるかどうかでしょうね。
01PwjWEu氏の意見に汲みすれば、運行中の事故となり保険は下りるってことでOKですか?
自動車損害賠償保障法2条
この法律で「運行」とは、人又は物を運送するとしないとにかかわらず、
自動車を当該装置の用い方に従い用いることをいう。
475 :
無責任な名無しさん:2007/04/10(火) 22:02:30 ID:01PwjWEu
その通り。
ただし、故意にやっていると判断されれば当然保険はおりない。
それも変な話だと思うんだ。
普通に原付を押して歩いていて交差点の角で出会い頭に歩行者にケガを負わせ、
当方の過失が高かった場合でも歩行者の扱いだから保険が下りず、
それよりも過失度の高い468の事例で保険が下りるなんてさ。
やっぱり社会通念・市民感情からすると違和感を覚えてしまう。
477 :
無責任な名無しさん:2007/04/10(火) 23:16:15 ID:01PwjWEu
それはつまり、約款にしても交通法規にしても起こりうる全ての事例を考慮して作られている訳ではないから、当然そういった不備は存在するだろう。
ただし、
>>478の事例はブレーキを通常に掛ける事のできない状態であるとも判断できるから、いわゆる危険運転に該当する可能性も高い。
昭和43年10月8日最高裁判決
運行の定義として定められた「当該装置」とは、エンジン装置、
即ち原動機装置に重点をおくものではあるが、必ずしも右装置にのみ
限定する趣旨ではなく、ハンドル装置、ブレーキ装置などの走行装置も
これに含まれると解すべきであり、従つて本件の如くエンジンの故障により
ロープで他の自動車に牽引されて走行している自動車も、
当該自動車のハンドル操作により、或いはフットブレーキまたは
ハンドブレーキ操作により、その操縦の自由を有するときに
これらの装置を操作しながら走行している場合には、
右故障自動車自体を当該装置の用い方に従い用いた場合にあたり、
右自動車の走行は、右法条にいう運行にあたると解すべきである
479 :
無責任な名無しさん:2007/04/10(火) 23:32:05 ID:01PwjWEu
480 :
無責任な名無しさん:2007/04/10(火) 23:39:44 ID:01PwjWEu
>>478 グッドジョブとしか言いようが無いな。
ありがとう。
とにかく、原動機が作動していなくとも「運行」にはなるという最高裁の判断は存在していた訳だ。
478は何について争われていた判例?
道交法? 自賠責法?
道交法のスレなんだから道交法で争われた判例がほしい。
あれだろ。
>>478は牽引車に引かれた故障車から落ちた子供がその故障車に轢かれて死亡し、
賠償責任割合を巡って牽引していた運転手と故障車の運転手の間で争われたやつ。
最高裁判決は故障車の運転手にも自動車の運行上の賠償責任を負わせたというもの。
483 :
無責任な名無しさん:2007/04/11(水) 00:14:14 ID:UCWcYSEr
要はスピードであって、牽引、つかまり走行、坂道のいずれにしてもそれが原動機使用時と同等の危険性を有しているならば、それは「運行」に該当するという訳だな。
考えて見れば、蒸気機関車などは通常、先頭の機関車両しか動力を持ち得ないが、二両目以降の車両が「運行」されていないなどという事はあり得ない。
したがって、最高裁の判断はこの一連の議論で生まれた判断とさほど変わる事はなく、民意に沿った法解釈であると言えるだろう。
484 :
482:2007/04/11(水) 00:14:48 ID:PC/yafZ8
故障車の運転手は、「ハンドル操作が十分にできなくブレーキを掛けても牽引されてるのでブレーキが利かず、
自動車の運行には当たらない。ゆえに全責任は牽引車の運転手にある」と主張していたらしい。
以上は大学時代に図書館で読んだ文献。ソースはネット上にはない。当時、俺は生まれてもいない。
485 :
無責任な名無しさん:2007/04/11(水) 00:27:56 ID:UCWcYSEr
自分もだ、だいぶ昔だな。
しかし、よく見つけてきてくれたもんだ。
二輪車に牽引されてるリヤカーは無人運行でもいいのか?
キャンピングハウスを牽引してるランクルとかはどうなるんだ?
クレーン車が道路に停止した状態でクレーンを操作している場合、
道交法では自動車の運転にはなりませんが、
自賠法では自動車の運行になるという最高裁判例があります。
ほかにも自動車がエンジンを切って駐車しドアの開閉による事故も運行中の事故とされるなど
自賠法上の運行とは、一般的な運転のみだけならず、かなり広く捉えられています。
これは事故の被害者を保護すべきという自賠法の理念の表れでもあります。
参考「固有装置説」
>>468 >>坂道などの条件があれば、時速40kmを超える事も可能だと考える。
時速40kmで原付を押すには、100メートルを9秒で走ることになる。
いくら坂道などの条件があったとしても、100メートル走の世界記録を持つ
アサファ・パウエルの「9秒77」より速く原付を押す可能性があるなんて
本気で考えているのだろうか? それとも勢いでそう書いてしまったのだろうか?
490 :
某事務官:2007/04/11(水) 22:38:43 ID:VpXHBvFX
>>429 原動機を用いて運転していて、途中から原動機を切って下り坂を下るような場合は、
運転に当たるであろう。
しかし、始めに下り坂で停止している状態から、一切原動機を用いずに、
自然的条件に基づいて車を動かし進行する行為は、運転とは言い難い。
「運転」につき、法は、「道路において、車両等をその本来の用い方に従って用いることをいう」とする。
(道路交通法第2条第1項第17号.)
また、法は、自動車・原動機付自転車のいずれも「原動機を用い...運転する車」という形で定義づけている。
(道路交通法第2条第1項第9,10号.)
そして、最高裁は、
『自動車を「本来の用い方に従って用いた」とは、単にエンジンを始動させただけでは足りず、
いわゆる発進操作を完了することを要し、かつ、それをもって足りる』旨判示している。
(昭和48.4.10最高裁判決.)
上記定義及び自動車・原動機付自転車の機能というものに鑑みれば、本最高裁判決の趣旨は、
発進操作だけでは足りず、エンジンを始動させることをも要していると解する。
よって、私は上記のように考える。
なお、判例を一つ紹介する。
直接には自動車保険契約特約における「運転中」の事故に当たるか否かが争われた民事裁判であるが、
「道路交通法の定めとその解釈を参考にするのが適当」として下記を判示しているので、
東京高裁判決でもあり、実務家がどのように考えているかの参考になろう。
「道路交通法2条1項17号は、「運転」の意義について、道路において車両をその本来の用い方に従って
用いることをいうとしており、具体的には、運転者が車両に乗車し、原動機を用い、各種装置を操作して発進し、
一定の方向へ、一定の速度を維持し、変更し、停止する等走行について必要な措置をとることをいい、
下り坂で停車している自動車に乗り込み、単にサイドブレーキを操作して発進し、ハンドルを操作しつつ
惰力によって坂の下まで自動車を進行させることは、その本来の用い方に従って用いたとはいえず、
運転には当たらないと解されている」
(平成14.12.25東京高裁判決.)
491 :
無責任な名無しさん:2007/04/12(木) 12:57:14 ID:AjE4N4n4
492 :
無責任な名無しさん:2007/04/12(木) 13:57:56 ID:WP3DHZPV
>>489 いわゆるバイク(自動二輪や原付)は重さがあるから、斜面の傾斜と押す(あるいはバイクに引っ張られる)人間の足さえ動けば、十分到達可能な速度だと考える。
長距離マラソン選手の走る速度が時速約20km、短距離走が時速約35km以上であるから、数百メートルと言う単位であれば一般人でもありえなくはない。
時速20〜30kmであれば、十分に「運行」している速度と同等なのではないか。
>>429の質問者は
「原付自転車の運転になりますか?」と尋ねているよ。
「運転」と「運行」は100%同義語なのか?
494 :
無責任な名無しさん:2007/04/12(木) 19:00:14 ID:WP3DHZPV
>>936 ほぼ変わらないものと考えるが、運転が原動機を作動させている意味合いが強いのに対し、運行はそれと同等のスピードで車両を操作している行為までを含むように思う。
したがって、坂道をいわゆるバイクで駆け下りる行為は、運転にはならないが運行には当たるとも言える。
いや、エンジンを切っても原付は原付。
エンジンを切った駐車中の車両が車両のままなのと一緒。
肝心なことを書きそびれた。
エンジンを切っても原付は原付。
よって、エンジンを切った原付で道路を走れば、当然「原付の運転」になる。
497 :
無責任な名無しさん:2007/04/12(木) 21:10:35 ID:WP3DHZPV
>>496 ただし、歩行しながら押しているような状態の場合においては「歩行者」となるという事だな。
これにより、歩行者優先などの交通法規の優遇が受けられるが、やはりスピード次第であると考えられる。
118条1項1号 第二十二条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者
ほかにも118条から121条に「ような」って表現が使われているが、「ような」って何?
第二十二条(最高速度)の規定に違反した者 ←これとの違いは?
499 :
無責任な名無しさん:2007/04/12(木) 23:04:28 ID:WP3DHZPV
実務上はない。
が、22条は政令および道路標識にある最高速度と書かれている。
厳密に政令という言葉を解釈するなら、内閣府の制定する法令の事であって、県や市町村などの「条例」は含まれない。
したがって、速度規制に関する条例違反をしても、交通違反ではないというような無理やりな解釈を防ぐためとも考えられる。
俺も尋ねたい。道交法の条文にある
「免許を受けた者」
「免許を受けている者」
この違いは何よ?
501 :
無責任な名無しさん:2007/04/12(木) 23:29:53 ID:WP3DHZPV
>>500 ほぼ違いはないが、時系列上では違いがある。
「免許を受けた者」は過去に一度でも免許を受けた者だが、「免許を受けている者」は現在の時点で継続的に免許を保有している者を指す。
502 :
500:2007/04/12(木) 23:47:15 ID:/fBT63d4
>>501 レスありうがとうございます。
ということは「免許を受けた者」は免停中や失効などを含むと考えてよろしいわけですね。
503 :
無責任な名無しさん:2007/04/13(金) 00:09:11 ID:lY06S6iC
>>502 原則的にはそうだが、文脈全体を良く見て判断して欲しい。
但し書きなども注意。
ようなって、あいまいだな。
住宅街って30くらいが一般的でそれ以上出すと速いよって誰もが思うけど、
そんな所で速度規制がないからといって60で走ってる奴は、
最高速度の規定の違反となるような行為ってことにしていいじゃん。
>>504 最後の1行、その解釈には無理があります。
現実問題として住宅街は曲がり角だらけだから
常に徐行せよって事になるんじゃないのか?
埼玉県川口市で昨秋、園児らの列に乗用車が突っ込み、4人が死亡、17人が重軽傷を負った事故で、
(中略)
現場の市道は事故当時、法定速度60キロで、50〜55キロで運転していた被告は道交法違反は問われなかった。
刑法第208条の2 (危険運転致死傷)でも立件・起訴されていない。
さっき反対車線側で警察がねずみとりのようなことをしてたところを通ってきたんだが、家について自分の車のサイドミラーが閉じたままだった・・・
ちょうど通ってる時笛もなってたんだが俺のことかな?気づいた位置はここらへん。
|車P|
|車P|
|車P|
__P________| |______
車→ 車→ 車→
___←車_←俺の車___←車______________
4人位の警察がわき道で3車くらい見てて、一人が道路のとこで何かを必死に書いてた・・・
俺のナンバー控えてたりしてたら後でハガキとかくるの?
>>507 観念的競合?
>>508 「人又は車の通行を妨害する目的」を立証するのは、かなりの高さのハードルだ。
>>510 「その進行を制御することが困難な高速度で」
被告が生活道路で急加速しながら脇見運転したことは、危険運転行為と実質的な危険性に差異はない。
しかし、法定速度以下の事故だったため、危険運転致死傷罪(懲役20年以下)が適用されず、
4遺族が地検に、被告に危険運転致死傷罪の適用を求める約1万人分の署名を提出したものの、
業務上過失致死傷罪(懲役5年以下)での起訴となった。
>>510 速度違反を犯し、よって人を死亡させ傷害を負わせた場合は、
道路交通法違反(速度超過)の罪と、業務上過失致死傷の併合罪となる。
513 :
無責任な名無しさん:2007/04/13(金) 23:14:00 ID:pXYFB/5O
再生機に繋がっていない(音が出得ない)イヤホンを装着したまま原チャリに乗っていたら何か法に触れるんでしょうか
515 :
無責任な名無しさん:2007/04/13(金) 23:44:19 ID:pXYFB/5O
>>514 ありがとうございます。そこのサイトに目を通してみましたが、
規制がある都道府県条例でもその殆どが「高音」や「大きい音」と明記してあり、
音が出ないイヤホンを規制する条例は無いように見受けられます。
文頭の「自治体」というのは都道府県よりも小さな単位の地域を指しているんでしょうか?
>>515 「等」に注意してください。
イヤホンを指すことによって耳が塞がれ、安全な運転に必要な音又は声が聞こえないようになれば
規制対象になるということです。
私が
>>514で言った「自治体」とは都道府県のことです。
518 :
無責任な名無しさん:2007/04/14(土) 00:16:08 ID:ZRyVVTw3
では、安全運転に必要な音声が聞こえればイヤホンをしていいということですか?
519 :
無責任な名無しさん:2007/04/14(土) 00:16:17 ID:+ho5mNJR
>>517 わかりました。少しでも聴覚が制限される状況にあっては規制される可能性があるんですね。
どうもありがとうございます
520 :
無責任な名無しさん:2007/04/14(土) 00:20:23 ID:jagvF+bw
>>518 法規ってのは執行する側がより多くいちゃもんをつけやすいように曖昧にしてあるわけで、
>519が正解
521 :
とも:2007/04/14(土) 00:56:39 ID:qHhnAFGC
無車検、無保険で事故おこしました。どうゆう処分になるでしょうか?
522 :
無責任な名無しさん:2007/04/14(土) 09:00:50 ID:Zos1vOnS
>>521 どうしたらいいでしょうかではなく、「最初からやらない」という考えをしろと言いたい。
車検を受けない車両の走行は刑事罰の対象であり、六ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる。
また、運転免許にあっては6点の違反であり、免停。
そして恐ろしい事に、これはあくまで車検なし運転の時点での処分という事である。
523 :
無責任な名無しさん:2007/04/14(土) 09:03:08 ID:Zos1vOnS
もしその事故が、こちら側の何らかの交通法規違反を含むものであれば、免許取り消しはほぼ確実であると推測する。
また、無保険というのは強制保険も入っていない?
526 :
無責任な名無しさん:2007/04/14(土) 09:23:07 ID:Zos1vOnS
>>524 そのページを参照すると、免停は6点から12点の範囲であるから、事故前はぎりぎり免停の範囲で収まっているという訳だ。
あと1点でも違反があれば免許取り消し。
以上。
527 :
無責任な名無しさん:2007/04/14(土) 18:53:16 ID:B0WrAH+g
>>512 >速度違反を犯し、よって人を死亡させ傷害を負わせた場合は、
>道路交通法違反(速度超過)の罪と、業務上過失致死傷の併合罪となる。
いや、その場合は速度違反を業務上過失の内容としているのだから、
両者は観念的競合だろう。
無車検、無保険の車を無免許運転して事故を起しても
観点的競合で1つの罪w
529 :
某事務官:2007/04/14(土) 23:31:16 ID:Ui2WM1c/
>>527 私も観念的競合であると考える。
なお、裁判実務では、速度違反が過失の内容となっている場合、
道路交通法違反の点も業務上過失致死傷で十分評価されていると考えるのであろう。
例を一つ挙げる。
平成14.3.28千葉地裁判決は、
「同所は...最高速度40キロメートル毎時と指定された道路であったから、最高速度を遵守するはもとより、
前方左右を注視し、進路の安全を確認して進行すべき業務上の注意義務があるのにこれを怠り...
前方注視不十分のまま漫然時速約77ないし92キロメートルで進行した過失」により、
自車を他車に衝突させて死亡・傷害を負わせたという事実に対して、
罰条に「刑法211条前段」(業務上過失致死傷)のみを法令適用している。
>>529 この川口市の事故で加害者はそもそも速度違反をしていたのですか?
531 :
某事務官:2007/04/15(日) 00:25:20 ID:cLX5xbJD
>>530 川口市の事故は、報道によれば、現場の最高速度は60キロメートル毎時である。
裁判所が認定した50〜55キロでの走行では速度違反にはならない。
533 :
某事務官:2007/04/15(日) 01:35:59 ID:cLX5xbJD
>>498 文献等では見つけられなかったが、法の定め方に合わせた表現をしたのであろう。
道路交通法22条は、「第3章 車両及び路面電車の交通方法」の一部であり、その条文は
「車両は...最高速度をこえる速度で進行してはならない」というものである。
道路交通の姿を描いているため、ここでの主語は「車両」である。運転者ではない。
自然人が当該条文に直接に違反することは難しい。
上記交通方法の規定と、自然人とを結びつけるのが
「規定の違反となるような行為をした」者
という表現なのだと理解している。
>>532 私は上記のように考える。
「違反となるような行為」は速度超過という態様にあいまいさを加えるものではあるまい。
>>533 >自然人が当該条文に直接に違反することは難しい。
上の方に、原チャリを牽きながら時速40kmで走れる人がいるみたいですがw
> 平成13年法律第138号をもって刑法の一部が改正され,危険運転致死傷罪が新設され,
>平成13年12月25日から施行されました。
> これまで交通事故を起こした場合は,道路交通法違反と刑法の業務上過失致死傷罪としてとらえられてきました。
>しかし,近年の交通事故の中には,酒酔い運転や著しい速度超過など,交通ルールを無視し,
>正常な運転ができないような状態での運転あるいはことさら信号無視をするなどの悪質・危険な運転によって,
>人を死傷させる事案が少なからず含まれております。
> 今回の危険運転致死傷罪の新設は,このような死傷事犯を,過失(不注意)による犯罪ではなく,
>故意に危険運転をして人を死傷させた故意犯ととらえ,暴行による傷害,傷害致死に準じた重大な犯罪として
>厳しく処罰することとし,それによって交通の安全を図り,悲惨な被害者を少しでも減少させようとするものです。
>(法務省 /
http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji15.html )
立法の趣旨に沿えば、川口市の事故は危険運転致死傷で起訴できるはず。検察がヘタレだっただけ。
536 :
無責任な名無しさん:2007/04/15(日) 04:06:09 ID:hB7weqb7
赤信号無視で青信号の車と接触。物損事故ですが略式裁判と言われました。警察に聞いたら免停にはならないが罰金と言ってましたが略式裁判なのに本当に大丈夫でしょうか?
538 :
某事務官:2007/04/15(日) 08:37:14 ID:cLX5xbJD
539 :
某事務官:2007/04/15(日) 10:21:09 ID:cLX5xbJD
「直ちに停止することができるような速度」とは判例では
時速何キロですか?
できれば判例の事件名・裁判年月日などを合わせて解説願います。
先日、一停無視でパトから逃げたんですが、あれって現行犯じゃなきゃ捕まえれないもんなんでしょうか? くだらない質問ですみません
542 :
某事務官:2007/04/15(日) 11:13:21 ID:cLX5xbJD
>>537 × 裁量権の行使として著しく妥当性を欠くことを前提に、裁判所が行政庁の判断を是正できる
○ そんな前提はなく、まず裁判所が事実を確定し、行政庁の法の適用の正当性を判断すべき
ということであろう。
控訴人主張の中で述べられた、別表の定め方(「違反となるような行為」など)の区別による裁量の幅
については、裁判所は答えていないように見える。
543 :
無責任な名無しさん:2007/04/15(日) 13:42:08 ID:hB7weqb7
539さん>>536です。ありがとうございます。
544 :
無責任な名無しさん:2007/04/15(日) 13:48:34 ID:K4C+p0C6
>>540 具体的に時速何kmというのではなく、車両の重さとタイヤのグリップ力によって違ってくる。
実務上は時速5km以下であれば、ほぼすぐ止まれる速度と言える。
つまり、速度メーターが0から動くのが分かる程度はもう「すぐ止まれる速度」ではない。
>>541 そんなことはない。
最近のパトカーは助手席にビデオカメラを固定しているものが多く
逃げた所がしっかり録画されている可能性がある。
警察官の停止を無視して逃げれば、「警察官現場指示違反」が可算される。
546 :
無責任な名無しさん:2007/04/15(日) 14:15:16 ID:4hWK9FFD
選挙カーの助手席に乗ってる候補者ってみんなシートベルトをしてませんが、
運転手は道交法とかに違反しないんですか?
法律を作る側がそれでは困ります。
547 :
無責任な名無しさん:2007/04/15(日) 14:38:03 ID:K4C+p0C6
>>546 具体的にどの条文というのは調べる気がおきないが、選挙カーに関しては道路交通法上の特例として装着義務が免除されている。
だからといって、わざと車両等をぶつける事は重大な犯罪になるので絶対にやらないように。
俺が調べてやった
道路交通法71条の3(抜粋)
座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。
ただし、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
道路交通法施行令26条の3の2(抜粋)
法第71条の3第1項 ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。
八 公職選挙法 (昭和二十五年法律第百号)の適用を受ける選挙における公職の候補者又は
選挙運動に従事する者が同法第百四十一条 の規定により選挙運動のために使用される自動車を
当該選挙運動のため運転するとき
助手席は2項7号じゃなかたけ?
>公職の候補者
だったらどこに座ってようといいんじゃね?
551 :
無責任な名無しさん:2007/04/16(月) 11:34:00 ID:kdr8pvm6
先日、「?横断歩行者妨害等(?進路前方横断歩行者等を横断しようとする歩行者等あるとき)」
の道交法違反で交通反則告知書(青切符)を告知されました。
警察官(白バイ機動隊所属)の現場説明では横断歩道の前の歩道に横断しようとしている歩行者
(中年のご婦人)がいるのに、徐行しなかったとのことでした。
確かに道交法38条においてその規定がありますが、法定速度(時速60km/h)の道路において
横断歩道の都度、徐行(直ちに止まれる速度、実務上は5km/h以下)に落とすというのは
著しく交通の円滑を低下させ、安全を損ない、また発進を繰り返すことで公害の原因にもなります。
また私は横断中の歩行者を妨害したのでもなく、歩行者の身に危険はなかったと思います。
そもそも違反の取締りは、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑及び交通公害の
防止を図ることを本旨とし、適正に行わなければならない、とあります。
私はその点を主張しようと、反則金を納めないで正式裁判に臨みたいと思います。
何かお知恵、お叱り等、ございましたらよろしくお願いします。
552 :
無責任な名無しさん:2007/04/16(月) 11:35:58 ID:kdr8pvm6
文字化けしてしまいました。
正しくは
「?横断歩行者妨害等(?進路前方横断歩行者等を横断しようとする歩行者等あるとき)」
まだ文字化けするようでしたら、「?」の部分は、□にチェックマークです。
歩行者の前を横切るのはだめだな
554 :
無責任な名無しさん:2007/04/16(月) 12:03:58 ID:kdr8pvm6
「まさに横断しようとしている歩行者」ではなく、
「横断しようとして、そのタイミングを歩道で待っている歩行者」
でした。
横断しようと手を挙げるなりのサインもしていませんでした。
(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において
「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際
に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車
(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、
当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、
その停止線の直前。 以下この項において同じ。)で停止することができるような
速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその
進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩
道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
>>551 先週は安全運動週間だったからな。
交機や交執の連中には期間中の検挙数ノルマがあるのよ。
そのノルマを達成する上で、
この歩行者妨害は非常に取り締まりやすいんだよ。
なんせ歩行者の前を徐行せずに通過するだけで、
これは違反とできるから。
まぁ、あんたが正式裁判を望んでも、
警察がその歩行者の「妨害された」という旨の供述
でも取ってない限り、検察は起訴することはまずないよ。
不起訴ってやつだ。
556 :
無責任な名無しさん:2007/04/16(月) 14:31:34 ID:REp3VXsz
>>551 不起訴という可能性はあるにしても、
起訴されれば100%負けます。
横断歩道にあっては歩行者最優先、
歩行者の安全>>>>>>>>>>>自動車交通の円滑なので、
その主張が受け入れられる余地は全くない。
横断歩道を歩いてる歩行者じゃないだろ
>>551 >そもそも違反の取締りは、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑及び交通公害の
>防止を図ることを本旨とし、適正に行わなければならない、とあります。
横断歩行者の危険の防止と円滑な横断を図るための取り締まりだよね。
横断歩道は「歩道」だということを忘れている奴が多すぎるな。
そもそもその歩行者は横断歩道を渡ろうとしていたのか?
タクシーや知り合いの車を待っていたのかもしれない。
歩行者が横断歩道を渡る意思表示をしてないと、「横断しようとする」にはならない。
>>559 横断するかもしれないししないかもしれないという状況は、
「横断しようとする歩行者等がないことが明らかな場合」に当たらないので、
横断歩道の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない。
じゃ、仮にの話だが、その妨害されたとされる歩行者の証言が取れて、
「私はその自動車に妨害された気はありません」
と言っても、警察官の判断で歩行者妨害等になるのか?
ある運送屋で働いていたとき、その会社から指導を受けたことがある。
その社では、横断歩道の前で一旦停止するという方針があったのだが、道路でいきなり徐行・停止すると、後続車が抜かしていき、自車のトラックの影で横断している歩行者が見えないらしく、追い抜いていく車が横断中の歩行者をはねる事故が多発したそうだ。
歩行者のためにやったことが結果として彼らを危険に晒すことになったのだ。
その運送屋では、トラック後部に「横断歩道の前で一旦停止します」とステッカーを貼ったが、それでも似たような事故は続いている。
馬鹿正直に横断歩道の前で徐行や一時停止するのもどうかということで、今はこの方針を強制されていない。
後続車の動向に注意するもの運転技術のひとつ。
警察の取り締まりが甘すぎるから
>>562のような事態を招く。
徹底的に横断歩道での違反の取り締まりをすれば、
こういう事故も減少していくだろう。
元同僚には横断禁止の道路を横断しようとしている歩行者にまで
一時停止してたからな。
それで事故が減るならいいが、どうなんでしょ。
ID:REp3VXsz
ID:zttQaNMo
ID:Q5lQDpi9
実際、おまえら、横断歩道の前で徐行とかしてんの?
566 :
質問:2007/04/16(月) 16:05:03 ID:C/yLVuAU
>>554の道交法38条には信号機(交通規制)の有無について書いてないですが、
《横断歩道=赤信号、車道=青信号》
のときでも、横断歩道の前に人がいたら、車両に徐行義務はあるのですか?
>>551 歩行者妨害等の構成要件は裁判例(注1)によると、
歩行者が危険を感じることにあるという。
ゆえに、歩行者が歩道で待っていたとしても、
危険を感じて飛び退いたりしていれば、歩行者妨害等に問われる。
逆に言えば、歩行者が危険を感じなかった場合は、
歩行者妨害等には問われないと考えていいだろう。
歩行者が後方に飛び退いたなどのアクションがなかった場合、
危険を感じたか否かはその歩行者に証言してもらうしかない。
(注1)昭和52年9月14日、福岡高裁
569 :
無責任な名無しさん:2007/04/16(月) 17:37:16 ID:XlAK+o4/
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流れをぶった切って申し訳ないが、歩道を走っている自転車(図の●)が、
┫字路において、信号機がない横断歩道を渡る際は一時停止の義務がある
と自動車で誰かが書いてましたが、もし本当なら根拠条文を教えてください。
左からの狭道には一時停止の規制標識(▽)と停止線があるとします。
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/car/1171242548/903n-
570 :
569:2007/04/16(月) 17:42:57 ID:XlAK+o4/
訂正します
(誤)横断歩道
(正)自転車横断帯
571 :
無責任な名無しさん:2007/04/16(月) 18:03:59 ID:EfQElMtS
>>566 歩行者側信号が赤の場合には、
「横断しようとする歩行者等がないことが明らかな場合」に当たると解されているようだ。
昭和63年7月7日大阪高裁判決では
「赤信号を無視して横断する歩行者があることまでも予想して
これに対処し得る運転方法をとるまでの義務はない」
としている。
一方で、歩行者側信号が青から青点滅→赤に変わった直後には、
残存歩行者が横断を続行している可能性は予測できるとして、
徐行と、横断歩行者がいた場合の一時停止する義務があるとしている。
(昭和50年2月13日札幌高裁判決)
>>569 その場合には自転車側に一時停止義務はない。
ただ、歩道内は徐行しなければならないほか(法63条の4第2項)、
交差側に一時停止標識があっても、
見通しの悪い交差点における徐行義務(法42条1号)、
交差点における注意義務(法36条4項)などが課せられる。
572 :
569:2007/04/16(月) 18:04:29 ID:XlAK+o4/
訂正します
(誤)自動車で誰かが
(正)自動車板で誰かが
リンクを張ったのはその自動車板のスレです
573 :
569:2007/04/16(月) 18:25:16 ID:XlAK+o4/
>>571 回答ありがとうございます
要は一時停止義務はないが、すぐ止まれるような速度で走れってことですね
574 :
569:2007/04/16(月) 18:53:36 ID:U0gD0ZMg
>>569の図を書き直しました。
何かお気づきの点があれば教えてください。
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┃ │ ┃ │ ┃
575 :
569:2007/04/16(月) 19:03:45 ID:U0gD0ZMg
>>558 >>横断歩道は「歩道」だということを忘れている奴が多すぎるな。
横断歩道も歩道なら、
>>574は、歩道が途切れることなく連続した状態となりますか?
パトカーに停止を求められたら、
そこが駐停車禁止の道路でも停止しなければらなないような気がするのですが、
これは道交法第何条によるものですか。
警察官は現場指示で規制はできますが、
駐停車禁止の規制を解除することもできるのですか。
577 :
無責任な名無しさん:2007/04/16(月) 22:04:26 ID:7ElDpLzZ
>>571 保険屋のページには、
歩行者が赤、自動車が青の場合でも、自動車側に3割の過失を問われるとありますが
なぜですか?
>>576 変なところで止まったら、停めてもいい場所へ移動するように言われるよ。だからそんな心配は
要りません。
579 :
576:2007/04/16(月) 22:44:48 ID:LiVx7RJW
実は、以前、駐停車禁止の場所で停止を命じられました。
場所は笹目橋(東京都・埼玉県)の上です。
橋の上は駐停車禁止ですよね。
他の車がスピードを出して走っていたので怖かったです。
580 :
576:2007/04/16(月) 22:45:59 ID:LiVx7RJW
自分は原付、相手の警官は白バイ。
スピード違反。
581 :
某事務官:2007/04/16(月) 22:49:03 ID:e71iB+6O
>>576 道路の所定部分における駐停車禁止については、
「警察官の命令により一時停止する場合」が明文で除かれている。
(道路交通法第44条本文.)
よって、停車して差し支えない。
582 :
576:2007/04/16(月) 23:01:33 ID:Wum/5kZS
>>581 ありがとうございます。
橋の上は駐停車禁止ではないみたいですね。
(でも私が捕まった所は歩道のエッジに黄色い線があり、
そこが駐停車禁止の場所であることを示していました)
回答読んでないの?
>>471 >>バイクが通常の歩行者並みの速度で押されていた場合には、
バイクは歩行者の持つ「荷物」と同様と解釈し
リヤカーを通常の歩行者並みの速度で引いていても軽車両の扱いですが、
リヤカーを歩行者の持つ「荷物」と同様に解釈してないのはなぜですか?
>>584 道交法読んでごらん
二輪車は押すと歩行者になるが
側車付き二輪(サイドカー)は自動車として扱う
またミニカー(原付の一部で道交法で別扱い)も
押してるときは自動車として扱う
普通の自動車も牽引していても自動車だしね
荷物にはならないよ
586 :
無責任な名無しさん:2007/04/17(火) 10:55:59 ID:DqIvVDMm
「エンジンをかけたまま押したのでは歩行者にならない。」
とよく言われ、教習所でもそうなら習いましたが、この根拠条文をお願いします。
またエンジンを切って押すと歩行者になるわけですが、
その場合は歩道のない道路では右側通行することを法律は課しているのでしょうか?
>586
条文ではなくて、判例。
有名な判例だから、自分で探せば?すぐ見つかるから。
質問者ではないが、
検索キーワードをいろいろ変えてググったが、見つからないよ。
590 :
無責任な名無しさん:2007/04/17(火) 18:17:02 ID:FpnpL0hD
591 :
某事務官:2007/04/17(火) 23:34:05 ID:TInShnqL
>>586 根拠条文は、道路交通法第2条第1項第17号
(「運転」:車両等をその本来の用い方に従って用いること)であろう。
自動車・原動機付自転車の生命装置である原動機によって生み出された機械的エネルギーを
同車の推進力として用いているなら、それは本来の用い方に従って用いる、つまり運転と評価されよう。
(例えば、エンジンがかかっているスクーターを人が押している場合など.)
また、根拠条文とはいえないが、交通の教則では以下のように説明されている。
「二輪車を押して歩くときは、歩行者として扱われます。
しかし、エンジンをかけているもの...は、歩行者としては扱われません」
なお、当該事項につき直接述べている判例については、いまだ接したことがない。
592 :
無責任な名無しさん:2007/04/17(火) 23:52:01 ID:NMbNt1gn
エンジンをかけているものの、ギアをニュートラルにしアクセルもふかさず、
全く推進力として用いていない状態で二輪車を歩いて押している場合はどうですか?
教習所では、「それでもエンジンをかけているから歩行者にならない」と教えていますが。
593 :
某事務官:2007/04/18(水) 00:39:53 ID:IuC7Y5x3
>>592 私は、上記591の2段目や
>>490の考え方を採る。
原動機の推進力を全く用いていないのならば、本来の用い方に従って用いてはいないだろう。
よって、道路交通法の解釈としては、歩行者として扱うのが相当と考える。
ただ、実際に歩行者として通行するのであれば、他の歩行者等に思いを致し、
エンジンは切ってもらいたいところである。
594 :
586(592):2007/04/18(水) 00:52:30 ID:0bQcN5V3
なぜエンジンをかけるかといいますと、夜間に前照灯をつけたいからです。
また歩行者の扱いとなると、歩道のない道路では右側の路肩の歩行が原則となり、
バイクを右側に持って押す(僕には左側に持って押す技能がない)ので、
対向車とすれ違うときに大変に危険を感じるのです。
僕が危険と感じ(個人の主観)れば、道路の左側の路肩を歩行していいのでしょうか?
595 :
無責任な名無しさん:2007/04/18(水) 01:39:57 ID:quG+Uq/4
>>558 「横断歩道」は「横断歩道」であって「歩道」ではない。
「歩道」に進入する際にどうするか思い出してみようね^^
まさか横断歩道でも歩道でも同じように徐行しているわけじゃあないよね?^^;
596 :
無責任な名無しさん:2007/04/18(水) 01:55:09 ID:quG+Uq/4
>>592-593 そう言う問題ではなく、エンジンをかけている状態においてはアクセルを開けないようにすると言う「操作」が必要であり、
その為の知識が必要であるから、当然にその為の資格が必要となる。
最高裁の判例で車の運転の定義は次の操作で車が動き出す状態を運転とみなしているらしいから、
アクセルを開ければすぐ動き出す状態の原付は運転とみなされるのでは。
>>595 君はここ2,3日のレスも読まないのかね?
横断歩道の手前では歩行者等ががないことが明らかな場合を除き、
当該横断歩道等の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない。
(=道交法38条)
まあ、厳密に言えば横断歩道は横断歩道であって歩道ではないな。
しかし、同じように言えば、
横断歩道は横断歩道であって車道ではないということを肝に銘じないといけないな。
>>571 >>その場合には自転車側に一時停止義務はない。
歩道に足跡マークや自転車の絵の上に「止まれ」とペイントしてあるところでは、
あれは法的効力はあるのか? 単なる「呼びかけ」か?
>>595 >まさか横断歩道でも歩道でも同じように徐行しているわけじゃあないよね?^^;
>565 :無責任な名無しさん :2007/04/16(月) 15:49:22 ID:iQ30pIfK
>実際、おまえら、横断歩道の前で徐行とかしてんの?
>
>568 :無責任な名無しさん :2007/04/16(月) 17:33:23 ID:A+nwkIyI
>>565 当たり前の事でしょう
>>596 >>最高裁の判例で車の運転の定義は次の操作で車が動き出す状態を運転とみなしているらしいから
それはマジか?
だったら、エンジンをかけてオートマシフトを「P」にしておいた場合、
これを「D」に操作するだけで車がクリーピング現象で動き出すわけだから、
これも運転にあたるわけ?
駐停車禁止でない道路に駐車してエンジンをかけて暖をとりながら仮眠を
とったら、「居眠り運転」?
そんな判例があるのか?
是非とも知りたい。詳しく。
な、あほな
606 :
某事務官:2007/04/21(土) 03:34:20 ID:tDj9gM6d
>>596 私の考えは
>>490なり
>>591で書いたとおりである。
あなたが挙げる「 アクセルを開ければすぐ動き出す状態の原付」とは、
エンジンの力が駆動輪に伝わっている例であり、
推進力として用いている例そのものであろう。
>>601 最高裁は「次の操作で車が動き出す状態」などという定義はしていないので、誤解なきよう。
昭48.4.10最高裁判決は、
「路上に駐車してあった自動車に乗車し、エンジンを始動させ、エンジンを暖めるため
アクセルを踏むなどした」という事例につき、自動車を運転したことにはならないと
判示したものである。
免許更新の講習で嘱託講師(警察OB)から
「エンジンをかけた瞬間から『運転』にあたる」
と習ったが、
厳密には『運行』だろうな。
608 :
無責任な名無しさん:2007/04/23(月) 23:36:29 ID:4M3tNqNe
エンジンがかかってなくても「運行中」とみなされる場合がある。
偉そうな口調で語ってても、ド素人で印象論どまりなのがバレバレな場合もある。
610 :
いなかっぺ大将:2007/04/24(火) 00:50:12 ID:UGrXr9jI
素人とプロの違いはどこ?
611 :
無責任な名無しさん:2007/04/24(火) 22:46:18 ID:Djhs7CMz
今、ちょっと悩んでる?というか葛藤があるのですが、道路交通法38条に
横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいたら横断歩道の前で停止して歩行者に
譲らなければならないというのがあるのですが、私は車がないと生活できない
地方に住んでまして、いつも横断歩道を通過しようとするときに葛藤してしま
うことがあります。横断歩道を渡ろうとしている人をポンピングブレーキを
使って停まって譲るようにしているのですが、ほかに私みたいに停まる車が
いないので、とても気まずい事をしているというか気恥ずかしい気持ちにな
ります。もし、38条の法律に罰則ができれば、皆さんがそれに従うと思う
のですが、道路交通法というのは罰則がなければ、意味がないのかもしれま
せん。あれほど、横断歩道での事故が多いのに・・・罰則を作ってくれたら
事故が軽減されるように思います。
612 :
無責任な名無しさん:2007/04/24(火) 22:50:38 ID:QJ+9/9mx
>>611 歩行者優先はごく当たり前の事だから、そこで葛藤を覚える必要はないだろう。
罰則に関しては、あくまで重大事故につながるような違反に関してはある。
ただし、歩行者優先を守った事によっていままで様々な事故や悲劇が防げていたと考えられる。
これからも安全運転を心がけて欲しい。
以上。
613 :
某事務官:2007/04/25(水) 00:35:27 ID:Tkd5cPxn
>>611 横断歩道を横断しようとする歩行者がいたら、
車両は、その横断歩道の手前で一時停止しなければならない。
(道路交通法第38条第1項.)
危険防止を考えれば当然のことであろう。私も一時停止を実行している。
気恥ずかしい気持ちになど、ならなくてよい。
なお、道路交通法第38条の違反については、
「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」という罰則が設けられているので、念のため。
(同法第119条第1項第2項.)
なお、この違反については、「横断歩行者等妨害等」という反則行為とされ、
反則金の額は、普通車の場合9,000円である。
(道路交通法施行令第45条、別表第5 十二.)
当たり屋やるなら横断歩道で。
歩行者を見たら当たり屋だと考えて自衛してるんだと思えば、
気恥ずかしくないかもしれない。
615 :
無責任な名無しさん:2007/04/25(水) 09:53:13 ID:dEQZ4Jcn
611です。612、613、614さんのようなお考えの方が
いて安心しました。広い道で、停まって待ってて対向車が止まっ
てくれないと、歩行者は渡れないし、私はいつまでも待つので
良いのですが、待たせている後ろの車にもとても悪いような感じ
がして胸が傷みます。あと、4車線の広い道に横断歩道がある
ところがあるのですが、そういうところは歩行者用信号機を付け
るべきだと思います。さずがに私は停まれずらく、この道は避け
て通っています。ですが、613さんの罰則があるなんて知りま
せんでした。よく、一時停止や速度違反のネズミ捕り?をしてい
ますが、横断歩道のネズミ捕りも実施されれば、皆さんも意識が
だんだんと変わってくるのではないかなと思います。
616 :
無責任な名無しさん:2007/04/25(水) 10:46:20 ID:EjTTlyqH
>>615 ま、一番いいのは歩道橋を整備して車道と歩道を「半完全分離」してしまう事だろうな。
横断歩道がなくなるから、少なくとも車両対人間の事故はずっと少なくなる。
もうひとつの対策として車両に歩行者を検知して自動停止するシステムを搭載する事が考えられるが、これについてはわりと研究がすすんでいるはずだ。
>>611 俺は朝晩の通勤時に横断歩道に人が居たら
率先して停まるようにしている
タイミング的には歩行者が横断アクションに出る
まえの早すぎる段階でもいいくらいだ
通勤路には数多くの歩行者信号がある
何故かといえば自動車が停まらないからだろ
都会の場合は優先権のある歩行者が停まらないので
歩行者を停める意味で歩行者信号があるのも事実だが
自動車が率先して停まることで無駄な信号機は減るし
1人渡って余った時間の赤信号にイラつかずに済むしね
原付で酒気帯びで捕まりました
最低ラインの0.15でした
罰金はいくらくらいなんですか?
619 :
無責任な名無しさん:2007/04/25(水) 16:58:44 ID:+Qvr/Vwz
赤信号、みんなで渡れば怖くない
信号交差点の右左折車に取り締まりやってるね。歩行者妨害。
去年は5万件くらい取り締まってるけど、一昨年より14%増ってほかになく激増だよ。
歩行者横断中の死亡事故率高いしもっと取り締まり強化してほしいけど、
信号なしの横断歩道でも取り締まりやってるのかな?
>>622 歩行者が横断歩道を渡りたく歩道で自動車が切れるのを待っているのに、
それを無視して停止しなかっただけで、切符を切られた人(
>>551)もいる。
横断歩道を横断しつつある歩行者を危険な目に遭わせていなくてもだ。
歩行者が待っているなら止まらないとダメだろ
何いってんだよw
>>623 一時停止を無視して突き進めば、
たとえ他人を危険な目に遭わせていなくても違反になるのと同じだろ。
626 :
無責任な名無しさん:2007/04/25(水) 22:17:06 ID:dEQZ4Jcn
615ですが、620さんの気持ちもわからないわけではないですが、
もし、渡ろうとしている人がいたら譲りましょう程度の呼びかけなら、
急いでいる人は停まらなくても良いのかもしれませんが、38条に譲
らなければならないとはっきり書いてあるので、守るべきだと思います。
そうでなければ、停まる人、停まらない人、バラバラになり、一貫性が
なくなるようにも思います。歩行者の中には停まってくれると思って
渡り始める人もいるかもしれないし、38条に対して守る人、守らない
人がバラバラで一貫性がなければ、もっと取り締まり厳しくして罰則を
厳しくして啓発を呼びかけるか、もしくは38条の法律内容を改正する
しかないと思います。とても横断歩道で跳ねられて亡くなっておられる
方がおられるのに警察は動いてくれないんだろうと思います。横断歩道
は、学校周辺にたくさんありますが、横断歩道のところに明かりを付け
るとか(夜は、対向車が来ると進路方向にある横断歩道に人がいるかど
うか見えにくい)、信号機を付けるとか、色々な対策をして欲しいです。
616さんの人を感知して停まるという車が早くできればいいと思いま
す。前にレクサスを見に行った時に、たしか遠くにいる人を感知するとか
言ってらっしゃいましたけど、歩行者優先の社会なら車の構造もそうなっ
て欲しいです。617さんのように正しいルールに従っている方がいて
何か仲間ができたようで嬉しいですね。
歩行者が渡ろうとしていなければ徐行じゃね?
>>551にも、「徐行しなかったとのことでした」ってあるし。。。
>>554にも、「タイミングを歩道で待っている歩行者」ってあるし。。。
38条の横断しようとする歩行者等がないことが明らかでない場合になると思うが。
まぁ、おれは止まるけどな。
「横断歩行者妨害」というのは、
妨害された被害者がいて成り立つ違反ですよね?
妨害された被害者の「妨害された」という証言なしに
違反は成立するのですか?
また裁判になった場合、被告側が「妨害者の証言を求める」
と申し出た場合、どうなりますか?
629 :
↑:2007/04/25(水) 22:55:20 ID:9UBNq913
訂正
×被告側が「妨害者の証言を求める」
〇被告側が「被妨害者の証言を求める」
>>628-629 正確には道交法38条・38条の2に違反する行為を全部ひっくるめて
「横断歩行者等妨害等」と言っているので、
具体的に横断歩行者を妨害した場合以外にも
38条1項前段の
「当該横断歩道等の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない」
に対する違反や、
38条2項の横断歩道およびその直前に車両が停止していた場合の一時停止義務の違反、
38条3項の横断歩道から手前30mの間での追抜き禁止の違反なども含まれる。
実際には歩行者を妨害してなくても歩行者妨害等か。
裁判所の判例とかはあるのか?
実際には歩行者の妨害をしていないってどういう場合よ
例えば横断歩道の前に人がまっていたがその人が実は空を眺めていた場合・・・とか?
所轄の交執に聞いたら、検挙の目安みたいな警察庁の通達があって、
速度違反であれば、本当は1km/hでも超過すれば違反が成立だが、
実際には16km/h以上超過しないと検挙しないそうだ。
同様に横断歩行者妨害等も、横断歩道を横断中の歩行者を妨害してから検挙となるそうだ。
634 :
無責任な名無しさん:2007/04/26(木) 14:41:36 ID:bTaso1PW
マジレスで、どうかあるが間々話すんで答えて欲しいです。
昨日、免許証紛失のため警察署行きました。印紙3000円少々貼って、で、次
に行く所で実際に印紙や写真を出すところなのですが、そこで少々不満な思いをしました。
書類を提出して、イスで待ってると「横のドア開けて中、入ってきてもらえる?」
と言われ「?」
と思いながら中に入ってくといきなり自分のバックとかポケット、胸ポケット
財布中など調べられました。「おかしいんでないですか?」と聞くとどうやら免許証なくした回数(4回ほど)
が多いので不正発行ではないか?という疑いもあるんで、という事でした。
確かに何回も免許証を失くしてる自分も悪いのですが、何か腑に落ちませんでした。
どうでしょうか
免許書なくしたら減点にすりゃいいのにな
悪用されることもあるんだから
636 :
無責任な名無しさん:2007/04/26(木) 15:04:34 ID:Q88WYdAf
>>634 免許証を4回も再発行してれば、何か不正な使用をしているのではないかという疑いがあっても不自然ではないだろうな。
ただし、任意による質問等だから拒否する事もできる。
637 :
無責任な名無しさん:2007/04/26(木) 16:07:49 ID:Ydux6DnY
☆★注意☆★注意☆★注意☆★注意☆★注意☆★注意☆★注意☆★注意☆★
【ID:Q88WYdAf】はここ最近、嘘・妄想・勘違いなどにより、法律に基づかない誤った
解答を繰り返している非常に問題のある回答者です。
法的な回答の欲しい質問者は出来る限り無視するようにしてください。
※推奨無視ワード
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☆★注意☆★注意☆★注意☆★注意☆★注意☆★注意☆★注意☆★注意☆★
638 :
634:2007/04/26(木) 16:25:54 ID:bTaso1PW
10年くらい?免許証もってるが、2,3年で一回は財布落としちゃって、でそのたびに
免許証も紛失・・・・っていう自分も本当に反省しないとね。
ただいきなり別室(中)につれてかれて体などをいきなり調べられたのがちょっと疑問
に思った。まあ当然やましい物もってないしやましい事もなかったんで動揺はしなかったけど
・・・・でも確かに免許証紛失は自分も痛いが警察などにも迷惑かけてるんで
これからは気をつけます。ありがとうございました。
>>633 >>本当は1km/hでも超過すれば違反が成立だが、
>>実際には16km/h以上超過しないと検挙しないそうだ。
当たり前。15キロ以下には罰則も減点も無い。
>>639 15キロ未満なら、点数1点普通車で反則金7K円
>>840 速度超過の検挙数が約266万だから、速度超過における構成比は0.00003%か。
現実問題として無視していいぐらい小さな数値だな。
まぁ、原付とか制限速度30km以下の道なら検挙もあり得るかもしれんが、
法定速度の道路を他車の流れに沿って制限速度を15km超過して走っていた
ぐらいで検挙はないだろ。
家内は免許取り立てだった学生時代に、
夜間の一本道で自分の運転する車の真後ろに怪しい車がピタリとくっついて来るので、
気味が悪くなり、それまで制限速度内で走っていたが、本能的にスピードをあげたそうだ。
その直後、後続車は赤色灯を鳴らして家内に停止を命じ、16キロ超過で交通反則切符を切ったとさ。
後続車は覆面パトだったのだ。
当時の家内には速度を落として端によって進路を譲るという芸当ができなかったみたい。(今でもやらないが)
そりゃ一本道でゆっくり走ってたらピタリ後ろから付いてくるわいなW
645 :
643:2007/04/26(木) 23:51:40 ID:NS6KLZlY
今しがた家内に再確認しました。
その道路は2車線(片側1車線)の道路だが、道幅もあり、「追い抜き可」の
道路だったそうだ。にもかかわらず追い抜かずにピタリとくっついている
後続車のストーカー行為が本当に怖かったと言ってます。
646 :
643:2007/04/26(木) 23:53:01 ID:NS6KLZlY
×追い抜き可
〇追い越し可(追い越し禁止の規制標識のない道路)
>645
自意識過剰な家内だなw
女は気配で危険を感じるものなのさ
自意識でもナンでもない
女のカン、ってやつ
>>645 制限速度ギリギリで走ってたなら、それを追い越したら速度違反じゃん。
普通の車なら気にしないで追い越すだろうけど、
覆面パトカーだったなら単に制限速度を守っていただけだろう。
それをいきなり速度あげるんじゃ、そりゃ見過ごさないだろう。
要は警察官が無理矢理速度をあげさせたと言いたいんだろ?
そうかもしれないしそうじゃないかもしれない
点数が欲しかったのかもしれないし、近くでなにかの事件があって
一本道で法定速度を守ってる車・・・怪しい・・・と思ったのかもしれない。
幾らでも妄想は出来るが所詮妄想、
事実はルールをやぶったので罰が下りました、って事だけだ
>>649 「制限速度ギリギリで走ってた」なんてID:NS6KLZlYはどこにも書いてないぞ
交通違反をすれば即反則キップと思っている人も多いみたいだが、
警察庁交通反則事件の執務規程によると、
違反の程度、危険度などに応じて
(1) 指導・警告による措置
(2) 反則切符による措置
(3) 現行犯逮捕による措置
となっている。
>>651 逆に制限速度をかなり下回って走っていたとも書いていないな。
まあ、深夜にノロノロ走ってたなら、それはそれで怪しまれたのかもしれんけど。
654 :
無責任な名無しさん:2007/04/27(金) 14:42:24 ID:/DKh8vM4
626ですが、私の周りの人は横断歩道が歩行者優先のことを忘れて
るのか知らないのか?そんな人が多くて、こんな考えを持つ、私がお
かしいのかな?と思ってしまったのですが、皆様のおかげで自信が持てました。
あと、夜間などで横断歩道に向かって走る際に、対向車の死角で、
ちょうど横断歩道のところに渡ろうとしている歩行者がいるかいないか、
わからない時があるのですが、そんな時は、対向車が通り過ぎて、居ない
という事が明らかになるまでは、いつでも横断歩道に歩行者が飛び出して
も止まれるようなスピードに減速して、対向車が通り過ぎて、居ないこと
があきらかになった場合、アクセルを踏んで元のスピードに戻すのですが、
それで良いのですよね?
>>アクセルを踏んで元のスピード
急加速はやめろよ。
排ガスが歩行者の健康を損なうおそれがある。
>>654 いいと思います。
というか、本来はそれをしないと犯罪なんだけどね。
特に対向車が渋滞しているときは要注意。
横断歩道で歩行者をひき殺した場合は実刑の可能性が格段に高くなるので、
自衛のためにも重要かと。
657 :
無責任な名無しさん:2007/04/27(金) 18:52:35 ID:ra5uvBjl
自転車の通行についてお尋ねします
先日交差点(20号渋谷区内側道)で右折、直進、左折のレーンに分かれていたので
直進のレーンを走ったのですが、渡りきったところで警官に止められ
自転車は真ん中のレーンを走ってはいけない、
左折レーンから横断歩道の横についてる自転車レーンを走れ、
と言われました。
2車線以上あるときは、自転車って左側の車線しか走ってはいけないのでしょうか
左側の車線が左折のみでも直進していいのでしょうか
よろしくお願いいたします
658 :
無責任な名無しさん:2007/04/27(金) 20:37:42 ID:/DKh8vM4
654です。アドバイスどうもありがとうございます。
法を守りできるだけ、安全運転を心がけたいと思います。。
659 :
無責任な名無しさん:2007/04/28(土) 03:27:19 ID:CEJZUZH+
>>643>>645 緊急避難を主張すれば無罪だった。
しかもその避難の相手がサツとあれば面白い事になったかもしれない。
サツが制限速度内であっても「ピッタリくっついていた」と言う事は車間距離不保持。
兎に角「怖かった」と言えば大丈夫。
660 :
無責任な名無しさん:2007/04/28(土) 03:43:51 ID:CEJZUZH+
>>657 ググレカス。
と言うか常識で考えろ。
お前はチャリンコや人力車や荷車が
道路のど真ん中を走っていても構わないと思うか?
脳を濯げ脳を。
661 :
無責任な名無しさん:2007/04/28(土) 03:55:29 ID:CEJZUZH+
>>611 お前がいかに他の車にとって迷惑な存在であるかは、よく、わかった。
>>654のケースでは徐行するべきだろうし、基本的にあんたの言ってる事は教科書通りだが、
ポンピングブレーキはいかんねw
教習所の言う事なんか鵜呑みにしちゃいけない。
あんなもん何の意味もないよ。
と言うかこの頭の悪そうな書き込みはつりかね?
>>659 ぴったりってのは車間距離を変えずに走ったって事だろw
いうなれば模範的運転
663 :
無責任な名無しさん:2007/04/28(土) 14:49:56 ID:fLabjlHk
>>657 >2車線以上あるときは、自転車って左側の車線しか走ってはいけないのでしょうか
その通り(道交法20条1項)。
ただし、道路工事や駐車車両で走行できないときは右側車線も通行可。
ちなみに、2車線以上ある道路について、
左側の車線の中のどこを走るかまでは規定されていないので、
必ずしも左のはじっこでなくてもいい。
無理な追い抜きが怖いときは左側端ではなく車線真ん中を走ったり、
状況に応じて適宜決めてください。
>左側の車線が左折のみでも直進していいのでしょうか
左折レーンの規制は道交法35条1項が根拠だが、
この規制からは軽車両が除かれているから、直進することが出来る。
ただ、左折レーンで直進するときは左折巻き込みが怖いので、
車線の左側端ではなく真ん中寄りを走行したり、歩道通行可ならそっち入ったりしたほうがいい。
なお、自転車横断帯があるときは、その警官の言うとおりそこを走らないと駄目。
665 :
無責任な名無しさん:2007/04/29(日) 02:31:22 ID:nGsK0EV+
>>664 (土・日曜・休日を除く)と括弧で書いているのはちょっとわかりにくいかもしれない。
下のように書いた方がわかりやすいとは思う。
土・日曜・休日を除く
6 − 9
666 :
657:2007/04/29(日) 16:04:02 ID:Fb0wS8yT
>>664 「平日 6 − 9 に限る」って書いておけばいいのに。
668 :
無責任な名無しさん:2007/05/01(火) 18:41:21 ID:rfvTPo9C
>>662 日本語平気かい、オマワリサン。
"ぴったり""くっついていた"と言うこの場合のぴったりは程度を表す副詞だぜ?
つまり、"くっついていて"、その状態が"ぴったり"であったと言う意味だ。
どう言う解釈をすれば車間距離を変えずに、と言う意味になるんだ。
在日もびっくりだぜ。
669 :
無責任な名無しさん:2007/05/01(火) 19:21:18 ID:XC/Zeeik
>>668 要は「安全な車間距離を保持していなかった」ってことだよね。
670 :
無責任な名無しさん:2007/05/01(火) 19:37:39 ID:9rrtTwFW
トラックの荷台から軽い紙を飛ばして
後ろの車に当ててしまったようです。
少し怖そうな感じの人が出てきて
車をなおせ免許証を出せと
言われましたが
言うとおりにすべきでしょうか?
671 :
無責任な名無しさん:2007/05/01(火) 23:32:57 ID:SjrBNH+t
>>670 本当にそうなら、車を直す義務はあるだろうね。
672 :
無責任な名無しさん:2007/05/02(水) 00:57:58 ID:DRo95azX
>>670 とりあえず警察に事故届けを出したほうがいいでしょう。
673 :
無責任な名無しさん:2007/05/03(木) 10:56:35 ID:/wBJDz4Z
自宅付近の歩道を車で猛スピードで走りぬけていく行為はどんな違反になりますか?
私の家の前の歩道を猛スピードで走り抜けて自分の家に帰る車がいるんですよ。
通学路として子供たちが使う歩道なので危険だと何度も注意してるんですけど
聞き入れてもらえなくて。
それで道路交通法に何か解決策はないかと思いまして。
674 :
無責任な名無しさん:2007/05/03(木) 11:30:27 ID:JrGCU+gJ
>>673 本当に歩道?
それなら時速5qで走行しても通行区分違反。
ま、距離にもよるだろうが。
675 :
無責任な名無しさん:2007/05/03(木) 13:14:34 ID:tQZdoLPC
本当に歩道ですよ。
ちゃんと縁石で車道と区別されてますから。
どこをどう見ても歩道です。
通行区分違反ということは調べてわかりました。
こういった場合、警察に相談したら解決できますかね?
無駄だと思うのですが…証拠写真とナンバー控えれば動いてくれるかな?
676 :
無責任な名無しさん:2007/05/03(木) 19:26:32 ID:/xRCMhFr
>>675 警官が現行犯で見ていたらいい。
でも、一番近い縁石の切れ間から家までの間ならば走行は許される。
>>673 ビデオなどで撮影してもいいが、同じ車でナンバープレートに細工が施してあると言われたら終わりだな。
とにかく。大惨事が起きる前に警察へ相談するといい。
>773 Socket774 New! 2007/05/03(木) 20:06:26 ID:Glyl7q2P
>今日は、中央通りホコテンだったね。
>あと、アキバのホコテンでチャリ押してけと警察官が注意してるの初めて見た。
これって道路交通法違反なのか?徒歩扱いだと思うんだが。
ホコテンが車両進入禁止だったらそうなんだろうが
679 :
sage:2007/05/03(木) 21:23:51 ID:LtzSqpqx
現場の警察官は道交法に関係なく状況をみて安全と思う規制ができる。
事故や災害のときの通行止めとか。
車両どころか歩行者も通行止めできるよ。
明石の事故はこの歩行者の規制をしなかったから問題になった。
道交法違反をしていない歩行者の規制ができないなら、規制しなかった明石の事故は無罪にいなる。
680 :
無責任な名無しさん:2007/05/06(日) 09:14:27 ID:y3CiL9LK
法律勉強相談板から誘導されてきました。
近所にハイツが出来てから、路上駐車の増加に悩んでいます。そこで、具体的にどの範囲が駐車禁止にあたる
のかを知りたく、道路交通法にかかる具体例について、どうか教えてください。
道路交通法の第44条や45条の条文には、「…の部分」との記述になっていますが、これは車両の一部でも被
ると違法となるのでしょうか。それとも、車両の半分以上など一定範囲が禁止区域外ならOKでしょうか。
道路交通法第44条第2号の交差点から5メートル以内の駐停車禁止について、隅切り部分は交差点に
含まれるのでしょうか?
道路交通法第45条第1項第1号の規定は、農地への特殊車両(トラクター等)進入路は含まれるでしょうか。
また、道路に面して設置されているハイツの家庭ゴミの集積場は含まれるのでしょうか。
道路交通法第45条第2項の無余地駐車禁止は、道路の進行方向逆向きに駐車した場合は余地がゼロになる
ので違法……ということでよいのでしょうか。
道路交通法第52条第1項の規定について、施行令第18条第2項にある、後方50メートルから明りょうに見える
程度の照明とは、何ルクス程度が目安になるでしょうか。電柱に設置されている蛍光灯はこれに該当するでしょう
か。
これら5点について、どうかよろしくお願いします。
681 :
sage:2007/05/06(日) 10:13:08 ID:VOaZcP0G
>>680 ハイツの車なら駐車違反と考えるよりも、車庫法違反だろ?
そっちのほうがスッキリするとおもうが?
司法受験生母体の脆弱化の深刻
旧司法試験 志願者数 50166→49991→45885→35782 (年々減少)
DNC適性試験 志願者数 39866→24036→19859→18450 (年々減少)
その結果⇒司法修習生のレベル低下の恐れ
683 :
680:2007/05/06(日) 12:54:55 ID:y3CiL9LK
>>681さま
アドバイスありがとうございます。
ハイツは一人暮らし向けの1DKで、全16戸に対し、駐車場は24台まで確保できる敷地に
なっています。路上駐車は、普段が1〜2台あるか無いか程度、週末や平日などは5〜6台
が1日中というのが普通なので、もしかすると住人本人に加え、来客関係もあるのかと思っ
ています。
一時の来客なら近所づきあいで気にしないのですが、毎回同じナンバーの車がくるうえ、停
め方が雑で通行に支障をきたしているので、対策を考えているところです。
車庫法だと12時間or8時間以上という第2項の規定もあるので、通報するには駐車違反の
考え方を整理した方がいいのかなと思ったんです…。
もしかいて車庫法違反での通報や相談の根拠としては、第2項の規定以前に第1項で十分
だったりするのでしょうか?
684 :
無責任な名無しさん:2007/05/06(日) 23:39:26 ID:TBbXZZJw
>>680 1.この点を明確に示した判例はないが、
ほんのちょっと被っているという程度では違反とするのは困難。
半分以上が被っていれば違反と言っていいけど、
ではどこまでが違反かは具体的に判断するしかない。
2.隅切り部分も交差点に含まれる。
3.トラクターの駐車場所と思われる場所なら該当するが、
単なる農地への出入り口だと該当しない。
ただ、その農地への出入り口が、不特定の人が通行する農道なら交差点に当たるかも。
また、ゴミ集積場は、単にゴミを置いておく場所というだけで、
道路上でゴミを収集車に積み込む形態だと該当しない。
なお、農地へのトラクターの出入りを妨害するような駐車は
47条3項の「他の交通を妨害とならないように」との文言に触れるため、
厳密に言えば駐車方法違反を問う余地はある。
4.逆向きに(つまり進行方向右側に)駐車した場合は駐車方法違反(法47条2項)になるが、
余地がゼロになるというような解釈はしない。
5.何ルクスとか明確な基準はない。
ただ、普通の街灯が点灯しているなら後方50mから明瞭に見えると言っていいのでは。
685 :
無責任な名無しさん:2007/05/08(火) 14:53:33 ID:mstqugcM
駐車禁止の標識がなく、「時間制限駐車区間」の標識と、その下に「日曜休日を除く」の
補助標識がある道路にて、日曜休日に指定枠内に8時間未満の駐車をする場合、
これは何らかの法令に違反しますか?
近くの交番の警察官に尋ねたとこころ、「お金を払わなければ駐車禁止となる」
との回答をいただきました。
しかし日曜休日はパーキングメーターそのものが休止しています。
686 :
無責任な名無しさん:2007/05/08(火) 16:53:06 ID:T2VDf7uk
687 :
無責任な名無しさん:2007/05/08(火) 17:52:43 ID:8bU1yahw
>時間制限駐車区間(日曜休日除く)の標識のある道路で、日曜休日に駐車
相談者は、その標識になぜ日曜休日除くという補助標識があるのかを理解していないような気がするんだが。
平日であっても、そのパーキングメーターで指定された時間を超えた駐車をした場合は、駐車違反となる。
>>685 駐車禁止の標識がないのなら、パーキングメーターの運用されていない時間帯は
駐車禁止にはならない。ただし、8時間未満でも毎晩のように連用して駐車すると
車庫法違反になる。
689 :
某事務官:2007/05/08(火) 23:07:19 ID:Gj6fPePl
>>685 補助標識は、本標識が示す交通規制の範囲を表すものである。
「日曜休日を除く」の補助標識があるならば、
日曜休日にはパーキングメーターが利用できないということのみならず、
日曜休日にはその道路は「時間制限駐車区間」ではないということである。
・・
つまり、駐車に係る規制は、その標識以外にどのような標識が設置されているかによる。
真に駐車禁止の標識がないのなら、日曜休日の駐車は禁止されていないであろう。
690 :
無責任な名無しさん:2007/05/09(水) 23:59:02 ID:V8F/W98U
>>675 その歩道は私道ですか?公道ですか?
私道ならば所有者に許可を取って真ん中にマネキンでも置いてみたらどうです?
道路入り口に「私有地のため無断侵入禁止」と看板をたてておけば
車が壊れた弁償しろ。と言われる心配も無いでしょうし
691 :
無責任な名無しさん:2007/05/10(木) 10:43:28 ID:vLPtC43c
>>689 なるほど、確かに駐車禁止区域や道路の幅員等によって駐車が禁止されている場所でなければ、一応は駐車が可能だな。
ただし、60分パーキングメーターが設置されているような道路にあっては、通常、そこは普通の道路であって、駐車すべきではないだろうと考える。
警視庁HP「パーキング・メーター等に関するFAQ」から
(Q) パーキング・メーター等が動いていない時間には駐車できますか?
(A)場所により異なった駐車規制となっていますので、それぞれの場所の規制標識を
確認してください。
「時間制限駐車区間」の標識の他に、「駐車禁止」の標識が併設されている場合は、
その時間帯について駐車することはできません。
「時間制限駐車区間」の標識だけが設置されている場合は、パーキング・メーター等の
動いていない時間帯は、駐車することができます。ただし、長時間にわたって継続的に
駐車すると、いわゆる「車庫代わり駐車」(自動車の保管場所の確保等に関する法律)
違反になりますので注意してください。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/pking/faq.htm ------------------------------------------------------------------------
警視庁が公衆の閲覧するHPで「駐車することができます」と言ってるんだから、
>>691の「駐車すべきではないだろうと考える」と言うのもどうなんだろうね。
法人向けに出された書類なんですが、
〔道路交通法施行規則第9条の10第1号〜第7号の具体的な業務方法〕の例ってどんな感じなのでしょう?
バカな自分にはチンプンカンプンです。
694 :
無責任な名無しさん:2007/05/11(金) 16:32:12 ID:befnhS+q
695 :
無責任な名無しさん:2007/05/11(金) 16:43:53 ID:QEfbWoOR
696 :
某事務官:2007/05/12(土) 10:49:53 ID:UvsCDcf6
698 :
無責任な名無しさん:2007/05/13(日) 19:34:08 ID:3oxds5SC
どなたかお願い致します。
先日、レーダーによる速度違反取締りで34キロオーバーとなり、赤キップを切られました。
違反したことは間違いないのですが、後でキップを見ると、過失でないことになっていました。
キップを作成した警察官から、ワザとやったかどうかという問いかけも無く、違反を認めたということで署名押印しました。
自分としては故意に速度違反してアクセルを踏んだ認識はないので、過失ということにしてもらいたいのです。
来週即決裁判があるのですが、その前に出来ること等お教え下さい。
裁判の前に検察庁で警察官の調べがあると思うのですが、その時申し立てればよろしいのでしょうか?
>698
過失ってなんの過失?
701 :
698:2007/05/13(日) 20:13:13 ID:3oxds5SC
>>700 漫然と運転していて、標識を見落とし、速度超過をしたのです。
キップの下の方に過失と記す箇所があるのですが、そこに○も何も記されておらず、このままでは故意で速度超過したことになるのではないかと思います。
裁判もあることですし、故意でオーバーしたと扱われるのは心外で、故意の立証は警察の側ですべきだと思うのですが。
過失とも故意とも書かれていないということは、どちか決められないということでしょう。
というか、道交法は過失犯も処罰規定があるから、過失で軽減されることはないと思うよ。
703 :
698:2007/05/13(日) 21:52:28 ID:3oxds5SC
>>702 どうもです。
減殺云々より、私としてはぼんやり運転で標識を見落としており、ワザとふかした訳でありません。
過失も故意もない犯罪は無いように思います。
現に過失に印がつけてないので、キップの上では故意で速度違反したことになると思うのです。
そうしたら、簡易裁判所でも書類上はワザとやったことになるのでは?
これは非常に心外です。
704 :
某事務官:2007/05/13(日) 22:59:05 ID:e63CDFRh
>>698 標識による指定最高速度が低めなのでしょうか。
ちなみに何キロですか。
>703
それは裁判所で主張すればいいんでないかな?
故意に違反行為を起こしたと調書とられたわけではないんでしょ?
警察官は違反事実を現認して検挙しただけだから、故意か過失は決まってないでしょう。
706 :
698:2007/05/13(日) 23:09:07 ID:3oxds5SC
>>704 レス有難うございます。
警察官に聞いたところ、標識は40キロでした。
道は急カーブとかではないですが、特に低いかどうかは分かりません。
ちなみに停止役の傍にレーダーがあって、いきなり止められてビックリしました。
斯様な取り締まり方法は、私は初めて見たので・・・。
いずれにせよ、漫然と運転して標識を見落としており、ワザと飛ばしていたわけでは決して無いので、故意にやったと扱われたくないのです。
もし、罰に関係してくるのであれば、後の生活もあり、過失であった旨訂正してもらいたいのです。
故意にやったわけでないのに、後で気がついても放置して、そのまま故意とするわけにもいかないと思います。
707 :
某事務官:2007/05/13(日) 23:12:05 ID:e63CDFRh
>>706 残念だが、74キロメートル毎時の速度は、すでに法定速度を超過している。
車の運転は、気がついたら運転していた、というものではない。
厳密ではないにせよ、おおよそどの程度の速度で走行しているかを
車の運転者は認識できるであろう。
なお、判例は
「法定速度より低い最高速度の指定がなされている道路において、
法定速度を超える速度で走行した認識があれば、指定による制限速度を
知らなかったとしても、指定速度違反罪の故意犯が成立する」とする。(要旨)
(昭55.7.8広島高裁判決.)
故意犯としての処理は妥当なものであると考える。
708 :
698:2007/05/13(日) 23:12:37 ID:3oxds5SC
>>705 キップの署名欄に供述欄が小さくあり、そのとおり「間違いありません」とあり、署名してしまったので、書類上は過失ではない形です。
免許証の代わりに後で貰った赤い切符に、過失のところに何も記してありませんでした。
過失の有無についての説明はありませんでした。
このまま即決に行くのも時間を無駄にしてる感じですので、訂正してもらえるなら何か方法は無いかとおすがりしているわけです。
709 :
698:2007/05/13(日) 23:17:43 ID:3oxds5SC
>>707 車を運転していたのは認識していますが、速度超過については標識を見落としておりまして、当時認識がありませんでした。
急いでいたわけでもなかったのです。故意に踏み込んで速度を出して運転していたわけではありません。
現に赤キップに速度超過について過失を記入できるところがあり、過失ありとされてもおかしくはないのではないでしょうか?
速度超過しているから故意ありと扱うのでしょうか?
710 :
無責任な名無しさん:2007/05/13(日) 23:22:49 ID:1RXa2k48
>>709 たとえ標識が無い道路だったとしても、
74km/hという速度での走行自体が既に違反なので、
標識を見落としたかどうかは関係ないって事だよ。
711 :
某事務官:2007/05/13(日) 23:25:31 ID:e63CDFRh
>>709 真実、最高速度の標識に一切気付いていなかったとしても、
74キロメートル毎時の速度が、速度超過の違反になることはわかるだろう。
免許持っているのだから。
713 :
無責任な名無しさん:2007/05/13(日) 23:31:19 ID:oALksELi
一般道で60km超えてたら言い訳きかないよね。
714 :
698:2007/05/13(日) 23:48:25 ID:3oxds5SC
>>711 止められて初めて速度超過、しかも34キロオーバーと気がついたのです。
車を運転していたことは分かっていましたが、赤キップになる速度でもよしとして走っていた訳ではないのです。
仰るとおりだと、速度違反は須らく故意でやった筈という風にも取れますが、では何で過失について書き込む欄があるのでしょうか?
免許をもっているから、速度違反が故意になるとは寡聞にして知りません。
74キロの速度はレシートのような紙を見せられて納得したので、後から74キロだしていたのを気付かされたと言って、実際に運転していた当時にそれ程の速度を故意に出していたわけではないのです。
キップに過失について書き込む欄が実際あって、自分としては当時故意がなかったので、過失として扱ってもらう方法はないかということをお尋ねしているのです。
故意にやったものでないのに、故意として扱われるのは納得できないのです。
30キロ以上オーバーしても構わんと認容して運転していたわけでないので。
>>712 反省してます。
>714
一般道なら最高でも60km/hなんだから74km/hで走行しておいて
故意に違反したわけではないという言い訳は通用しないでしょう。
716 :
某事務官:2007/05/14(月) 00:20:31 ID:ZRrggpeA
>>714 ではもう一度だけ述べよう。
運転免許を持っているのなら、一般道での最高速度は60キロだと知っているはず。
74キロという数字は、60キロをしっかり超えているだろう。
>30キロ以上オーバーしても構わんと認容して運転していたわけでないので。
「60キロは超えて走っていたけれども、それが30キロオーバーだなんて知らなかった」
という場合、それだけで故意は認められる、と言っているのだ。
納得しないかもしれないが【裁判所】がそのように判断している。その一例が先にあげた広島高裁判決。
例えば55kmで走っていたとして標識を見落としていたなんて言い訳通用するの?
>>717 通用はするけど、見落としたからといって、処分がなくなるわけではない。
速度違反が全て「故意」なら、わざわざ供述書に「故意」なんて書かなくても
分かり切ったことじゃん。
なんでワザワザ書くのかな?
721 :
無責任な名無しさん:2007/05/14(月) 21:28:41 ID:BKe+ebRk
質問です
直進同士の衝突なのですが
信号なし同幅交差点で、四方向に横断歩道あり。
車左方直進20〜30キロ
原付き右方直進40〜50キロ
原付き側の右方側のみ横断歩道前まで点線センターラインあり(交差点内まではなし)
他三方はなし
ではどちらが優先になりますか?過失割合はどのくらいになりますか?
>>720 切符は、速度違反のためだけにあるわけでは無い。
>>721 そういった交差点は片方もしくは両方に一時停止指示が
あるはずだけどね
道幅が同じ農道ならあり得るが横断歩道の規制まで入って
一時停止指示のない同幅交差点は無いんじゃないか?
自分の進行方向からみて左から来た車両が優先
724 :
無責任な名無しさん:2007/05/15(火) 15:28:37 ID:Yxrw1SVq
>>720 単なる形式です。
交通違反に「故意」「過失」という概念自体が
馴染まないとは思いますが。
>>720 規制速度40km/hの道路において、
規制標識を見落として55km/hで走行していたなどの場合には、
過失による速度違反とする余地はある。
727 :
無責任な名無しさん:2007/05/16(水) 15:31:17 ID:ENe9+Cry
>>726 警察時報社の交通実務の手引101頁には、標識40キロの指定で37キロオーバーを
過失、不注意による確認義務不履行118・U追加、道路標識等の表示による禁止制限場所
に○を付けていて、特記事項には
急いでいた、標識を確認しなかった
との弁解が記されてる。
実務では過失としても扱うよ。
この本は切符作成に用いる資料だし。
>>725 およそ違反には故意か過失のどちらかしかないよ。
どっちでもないなら、構成要件の段階で犯罪不成立。
>>728 そういうことではなく、馴染まないと言っているだけです。
「どちらかしかない」というのも単なる形式です。
>>727 現場判断によるアメとムチですね。
730 :
無責任な名無しさん:2007/05/16(水) 16:15:53 ID:+dznb2oc
>>729 いやだってさ、刑法総論の最初、主観的構成要件要素でやるでしょ。故意、過失の別ってさ。
「馴染まない」って、訳がわからないなぁ。単なる貴方の感想でしょ?
どっちかか、それか少し境界が不明確かでしょうが。
交通違反は悪いこと。悪いことしてしまったんだから、それに一々理屈をつけるなという現場警察官やワイドショーにありがちな強弁?
ちなみに
司法協会『刑法総論講義案(三訂版)』の54pには
「およそすべての犯罪は故意又は過失のいずれかを構成要件要素としており、
過失の存在すら必要としないような犯罪は絶対にあり得ないと言ってよい。」
とある。
交通違反だろうが、それが当てはまるよ。
>>730 そそっ、単なる感想。議論の余地はあるテーマだけどね。
刑法云々はその通り。
「故意過失の別」も単なる形式(無駄、不必要って意味ではない)。
過失か故意か証明するのは手間暇かけてもできるとは限らないし
交通違反レベルでいちいち争うのは現実的ではない。
しょせん、いったもの、ゴネたもの勝ち。
だから「馴染まない」感が強いってとこ。
「現場警察官やワイドショー」レベルってことで結構。
732 :
無責任な名無しさん:2007/05/16(水) 16:38:54 ID:+dznb2oc
>>731 故意だろうが、過失だろうが、立証の責めは検挙したい側の警察・検察にあるのは間違いない。
重大な違反、生活がかかってたり、無辜の人だと争うのは現実的でないということも無かろう。
ま、メーターのない現認程度の違反なら、ごねた者勝ち(警察官が根負け)ってのも無きにしも非ず。
特に人事異動を控える時期とかは。
>>732 >重大な違反、生活がかかってたり、無辜の人だと争うのは現実的でないということも無かろう。
じゃ言うけど、そういうこと自体、そもそも不公平(不平等)では?
軽微な「被害」なら正当な権利を放棄する、
争う余力や知識のない人は泣き寝入り、
(自分から見て)あなたは教条的なようだが、これは健全か?
734 :
無責任な名無しさん:2007/05/16(水) 17:28:06 ID:+dznb2oc
>>733 ま、不平等ではあるかもね。
法律や実務を知らない人はしらないし、知っている人は警察や検察を屈服させることも可能でしょう。
しかし、貴方のように「馴染まない」などと訳の分からぬ珍妙奇怪な物言いをするよりは、本を捲って対抗する方が健全でしょうよ。
結果がどうあれ、道交法やその他の関連法令という日々の生活に密着した法律の勉強それ自体は悪くないし。
>>734 ・・・ごはんをよりおいしく炊ける炊飯器を開発することと、
よりよい米の品種を作ることは全く違うことなのですが・・
まあ話はかみ合いませんから、
>>731の時点で終了ってことでw
>>735 はい。
そもそも米が何か見たことが無い人と語っても無駄ですからね・・・。
横断歩道を渡っている時(車、歩行者共に青信号)歩行者妨害され
接触無しで助かりましたが、歩行者側は負傷してしまい、加害車両は救護措置、警察連絡せずに立ち去りました。
(後日、加害車両を覚えていたナンバーで発見)人身事故扱いになり、現場検証しました
加害車両運転手は
業務上過失傷害以外に警官から話がなければ
轢き逃げなどの罪は無いのでしょうか?
738 :
無責任な名無しさん:2007/05/16(水) 22:00:36 ID:BYAd3nKc
かまほって、警察を呼ばず連絡交換して帰りました…
この場合は、事故証明とってなくても保険屋に言えば任意保険で相手の車なおせますか??保険使えない?
739 :
無責任な名無しさん:2007/05/16(水) 23:25:41 ID:fPd4+YjZ
>>737 「自分の車が相手に怪我させた」の認識がなけりゃ轢き逃げにはならない。
自分の跳ねた小石が子どもに怪我させて、轢き逃げにされたら納得できないだろ?
741 :
無責任な名無しさん:2007/05/17(木) 09:54:06 ID:D575MK+4
素朴な疑問ですが、よく道路交通法の中に「道路を横断している人・・・」とか、
「人」という言葉が記載されていますが、道路交通法の中で記載されている「人」
というのは、歩行者を指す意味でしょうか?それとも人が乗っている自転車
や車も「人」と見なすということでしょうか?
742 :
無責任な名無しさん:2007/05/17(木) 10:46:14 ID:D575MK+4
741ですが、道路交通法をよくみると人という表現はされておらず、
歩行者と自転車、車とはっきり区別され明記してありました。
すみません、勘違いしてました。
743 :
無責任な名無しさん:2007/05/17(木) 11:15:55 ID:x/pC/oVV
>>742 >人と歩行者
自転車にもライトなどの整備があるからそうなってるが、普通、横断中の人という場合には走行している自転車やバイクの手押しなども入るな。
歩行者であればもちろんそれらが含まれている。
>>743 走行している自転車は車両扱い。
一時停止義務もあるし、信号も守らないといけない。
横断歩道を自転車に乗って横断するのは道交法違反。
>>745 通行帯違反だろ。
オートバイが歩道を走るのと一緒。
747 :
無責任な名無しさん:2007/05/17(木) 23:32:45 ID:hDtJWV3S
748 :
無責任な名無しさん:2007/05/17(木) 23:34:15 ID:hDtJWV3S
歩行者が近くにいなければ横断歩道はただのペイント扱い
よし、今日、#9110に電話して確かめてみる。
750 :
無責任な名無しさん:2007/05/18(金) 09:31:14 ID:R+oZ5YNU
代行法はどのように改正されたのですか?
教えてください!!
自分の原付バイクが盗まれて盗んだ人が
事故を起こしました。責任は誰が取らなければならないのですか?
自転車は法律がない。
754 :
無責任な名無しさん:2007/05/21(月) 00:01:31 ID:Hd12lD5b
自転車は軽車両です。
車両通行止めなど、車両に関わることには従います。
もちろん除外されてない限りは、一通なども従います。
ただ、軽車両には青切符はなく、
いきなり赤切符扱いになります。
また、事故を起こした際は、業務上過失致死傷の適用はなく、
過失致死傷になります。
しかしながら悪質なもの以外は
取り締まっていないのが実状です。
ちなみに乗馬で外に出る際も従います。
馬も軽車両扱いです。
ちなみに、馬はパーキングメーターに「駐車」することができます。
>>738 なぜ保険屋に相談しない…?
きちんと事故があった事を保険屋に証明すれば保険金を貰える。
保険調査の人が来るから壊したモノがあればそれを見せ、
修理したなら領収書を見せる。
>>751 盗まれた人間が責任取らないといけないと思うのか?お前は。
疑問の余地すらないと思うが。
>>498>>500 おれも尋ねていい?
「〜〜は、政令の定めるところにより、〜〜」ってのと、
「前項の〜〜について必要な事項は、政令で定める。」ってあるんだけど、
後者はなんで別の項に分けたのかな?
たとえば53条。
「〜〜ときは、政令の定めるところにより、手、方向指示器又は灯火により合図をし、〜〜」
でもいい気がするが、あえて分けているところに、
合図に時期についての違反は不可罰というのもわからんでもないな。
>>531 あそこって、直後に30制限になったんだよね。
事故前から誰が見ても60なわけねーだろーーってな道路だったんだから、
最高速度の規定の違反となるような行為じゃねーのと思った。
細い道でよく見かける、自転車マークの止まれは無視しても違反にならないのでしょうか?
また、もしそこで事故が起きた場合、無視したことが過失として判断されるのでしょうか。
もう一つ質問です。
片側2車線以上の道路で、左車線が大型店の駐車場入庫待ちや、
交差点の左折待ちで塞がれている場合、自転車が右に出て抜くのは違反なのでしょうか?
左車線の車列は停止しているとします。
759 :
無責任な名無しさん:2007/05/24(木) 23:44:19 ID:Ce/baZxE
760 :
無責任な名無しさん:2007/05/25(金) 22:12:47 ID:3oBqsnOY
>自転車は歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」の表示がある場合は、
>これに従わなければいけません。
↑
根拠条文(法令名と条)を調べてください。お願いします。
761 :
758:2007/05/26(土) 14:05:22 ID:CBmxLexv
762 :
原付房肩を組んだら四輪車:2007/05/26(土) 16:54:11 ID:Z5+b42al
ちょっとすみません。
みなさんの意見を御聞かせてください。
無免許運転での罰則ですが、無免許運転違反⇒19点
という所まで分かったのですが刑事罰は反則通告制度の対象外
と書かれていました。個々によって違うのかな?位のことしか分かりません。
違反期間は30年は超えていて常習です。主に社有車を運転し社長も黙認
しています。家族で経営しており、社員は私を入れて4人です。
先日社長にその話を聞かされそいつ(社長の弟)がやった駐車違反の身代わりと口止めをたのまれました。
口止めを頼まれました。
俺の年収270万。しかも私だけあかの他人。そんな義理はありません!
ぶっちゃけて言いますと腹の底からムカつきました。
とり合えず退社の決意はしました。
警察に私がちくったらどんな罪になりますか?ばれてもかまいません。
私に知恵をさずけてください。
お願いします>>ALL
763 :
無責任な名無しさん:2007/05/26(土) 17:11:16 ID:I5Nuv0xM
>>762 >無免許30年で駐車違反の身代わりを頼まれた
なんとまあ、今までよく事故が起こらなかったな。
駐車違反は刑事罰ではないから犯人隠匿罪には当たらないが、身代わりをした時点で無免許による重い罰則を受ける事になる。
書類送検で終わるか懲役刑になるかは分からないが、その場で逮捕されて何らかの処分があるだろうな。
764 :
無責任な名無しさん:2007/05/26(土) 20:23:00 ID:D9TDjc+T
道路交通法のスレで聞いていいのか分からないんですが、
自転車の後ろに灰色系の反射テープを貼ったら法律上問題ありますか?
やはり赤じゃないといけないのでしょうか?
一応赤の反射材は別に付いていて、その下に貼ってます・・・。
質問です
今日 車を運転中、時間を見ようと携帯を手に持ったところを検問中の警察官に止められ、道交法違反だと言われた
メールや通話をしてなくても、携帯を手に持っただけで違反と言われましたが納得いきません
違反になるのは、携帯やナビ等を一定時間注視しすぎる場合と思ってましたが、
どうなのでしょうか
766 :
原付房肩を組んだら四輪房:2007/05/26(土) 21:00:04 ID:FY97nNrP
>>763 ありがとうございます。
ますます今回の理不尽さとその場で即断できなかった自分の
無知を痛感しました。
先ほど社長に退社の旨を伝えました。後は警察に任せたいと思います。
過去ログに禁固1年猶予が3年ってありましたね。目安になりますか?
ほんとに
>>763ありがとう。
767 :
原付房肩を組んだら四輪房:2007/05/26(土) 21:04:59 ID:FY97nNrP
あと名前は目立ってレスをもらい易いように
わざとふざけた名前を付けました。
乱文ですみません。
768 :
無責任な名無しさん:2007/05/26(土) 21:14:46 ID:I5Nuv0xM
>>764 >自転車に灰色の反射テープ
まったく問題ない。
>>765 >携帯で時間を見る
公の場でそういった疑わしい行為はしない事がいいんだが、携帯電話の時計を見る事自体は不可罰だな。
あくまでメールなどのために画像が映る部分を注視する事が要件となるから、素早く時計を確認する事は道交法違反とならない。
>>766 >禁錮1年、執行猶予3年
道交法の第117条の4を見ると、正しくは懲役1年以内か30万円以下の罰金とあるな。
自首するという形でなら、かなり酌量されるか、あるいはもしかすると証拠不十分として立件されない可能性がある。
769 :
無責任な名無しさん:2007/05/26(土) 21:26:10 ID:sBfOL+Ho
>>768 禁止されてるのは画面を注視すること。時計なら不可罰ってどこの国?
>>762は身代わりを頼まれたがむかつくので違反者である社長の弟を告発したいって話だぞ?
相変わらず適当に読んで適当な回答してるのな。恥を知れ。
770 :
無責任な名無しさん:2007/05/26(土) 21:26:15 ID:NwUm1ltd
771 :
>>765:2007/05/26(土) 21:28:50 ID:NwUm1ltd
772 :
無責任な名無しさん:2007/05/26(土) 21:39:27 ID:I5Nuv0xM
>>769 >画面の注視
警視庁のホームページから抜粋すると、「携帯電話等を手で保持して通話したり、メールの送受信等のために画像表示用装置※を手で保持して注視した場合」とある。
従って、腕時計や携帯の時計といった単に見るだけの場合には、不可罰と考える。
>無免許は駐車違反者である社長の弟
無免許運転について主語がなかったから、おそらく相談者だろうと推定して回答しただけなんだが。
なぜなら、社長の弟が駐車違反の摘発を受けたのであるから、そもそもその時点で無免許運転が発覚している可能性が高く、そうでないという事は無免許なのは相談者なのではという推測をした。
無論、相談者がそう言うのであれば、そうなんだろう。
>>771 手に持って注視したら違反。
>>772 言い訳かっこ悪い。
警視庁のはただの例示。「等」とあるだろ。
相談者は言葉足らずだが、適当に読んで適当に回答してる事実は変わらない。
もしちゃんと読んで分からなかったのなら読解能力が著しく低いので自覚するように。
774 :
無責任な名無しさん:2007/05/26(土) 21:51:10 ID:lMhuMIuQ
>>772 >なぜなら、社長の弟が駐車違反の摘発を受けたのであるから、そもそもその時点で無免許運転が発覚している可能性が高く、そうでないという事は無免許なのは相談者なのではという推測をした。
そういう話なら、今さら「身代わり」など頼まれようがない。
社長の弟の無免許運転が発覚しないよう、
>>762が代わりに出頭してくれないかという話だろう。
775 :
無責任な名無しさん:2007/05/26(土) 21:51:40 ID:I5Nuv0xM
なお、注視とは「2秒以上見続ける事」であり、計器類などを見るのと同等の短い時間間隔で時計を見るのは、違反にあたらない。
もちろん、こうした事を走行中にするのは良くないが、罰則はない。
776 :
無責任な名無しさん:2007/05/26(土) 22:01:21 ID:I5Nuv0xM
>>774 >社長の弟の無免許運転が発覚しないよう、
>>762が代わりに出頭してくれないかという話だろう。
ふうむ、なるほど、確かにそれなら話が見えるな。
しかし、
>>762の「ばれてもかまいません」というのは、要するに社長の弟の事を言ってるのか。
ちくったことが社長にばれてもかまいません。ってことだろ。本気で頭悪いな。
間違ったらまずごめんなさい。それから間違ったところをちゃんと訂正すること。
理解したか?
>>775 2秒以上ですか..
人によって体感の割合が違って来るからビデオカメラでもないかぎり、ごねたらなんとかなりそうですね
時計見るのに2秒もいらんし
779 :
無責任な名無しさん:2007/05/26(土) 22:30:57 ID:q9KLjvPe
携帯電話については、使用中ととられる行為はやめるべきでしょう。
もし、使ってませんよ、持ってただけ、時計を見ようとしてただけ、
なんてのが通じてしまうと、全て取り締まれなくなる可能性がある。
そもそも、運転中に、機器の操作や使用が禁止されています。
ですから、時計を見るだけというのも機器の操作にあたりますね。
そこをとるか、どうかは、個人的判断にもよると思いますが。
ですから、揚げ足とられないようにしましょう。
運転中は、信号待ちも含みます。
信号待ちは、信号命令で止まっているだけで、継続運転中です。
停止中は、いつでも発進できない状態。
路端停車などして、駐車ブレーキをかけ、ギアも発進できる状態でない。
でも、あいまいですね。
エンジンを切ってないと、運転中ととられる可能性もあります。
とにかく、揚げ足だけは取られないようにしましょう。
780 :
原付房肩を組んだら四輪房:2007/05/26(土) 22:33:31 ID:FY97nNrP
>>768 ありがとうございます。
警察には頑張ってもらいたいと切に願います。
当人の氏名、会社、良く行く場所、顔の特徴、等を電話で伝えました。
先方(K)からいくつか質問もされましたが10分も話さないうちに
お礼を言われて切られました。
電話口から怒声に近い会話が漏れ聞こえて忙しそうな様子。
信じてくれたかなぁ・・・
改めて質問ですが、証拠に繋がり易い情報、ポイント等が
ありましたら教えて下さい。言える範囲で結構です。
一晩寝て明日、落ち着いてまとめてから再度
担当宛にメールしてみたいと思います。
781 :
原付房肩を組んだら四輪房:2007/05/26(土) 22:46:53 ID:FY97nNrP
>>774 会社の車です。言葉足らずですみません。
>>776 この事知ってるの家続以外私一人なんです。
だからばれてもいいや。と言う意味です。
重ねてすみません。
782 :
無責任な名無しさん:2007/05/26(土) 23:03:47 ID:I5Nuv0xM
>>780-781 >証拠に繋がり易い情報
無免許で運転している所をビデオなどに収めるのが一番いいだろうな。
難しければ、写真を撮るといい。
それと、次からはちゃんと主語と述語を対応させて欲しい。
783 :
原付房肩を組んだら四輪房:2007/05/26(土) 23:29:15 ID:FY97nNrP
>>782 気をつけます。動揺してました。
とにかくみんなさんありがとう。
勉強になりました。
784 :
原付房肩を組んだら四輪房:2007/05/26(土) 23:36:33 ID:FY97nNrP
訂正 X動揺していました。
O動揺しています。
後、みんなさんじゃなくてみなさん。
785 :
764:2007/05/26(土) 23:48:52 ID:D9TDjc+T
>>768さん、ご回答ありがとうございます。
問題ないんですね。安心しました。
ありがとうございました。
>>779 「運転中の携帯電話は使用禁止」ではなく、「走行中の携帯電話は使用禁止」です。
したがって、信号停止は「運転中」にはあたりますが、「走行中」にはあたらないため、
携帯電話を使用しても取り締まりの対象にはなりません。
(信号停止中の携帯電話の使用を推奨するレスではありません)
免許の更新時にもらった「交通の教則](平成18年6月第11改訂版)には、
「走行中の携帯電話の使用に対する罰則の強化」と書いてある。
ググったら、JAFメイト2004年の12月号の法律相談で弁護士が、
「信号待ちの停止時は取り締まりの対象にならないが、
短時間に通話を終わらせたり、メールを確認するのは非現実的で危険だ」
と回答しているそう。
バックナンバーを持ってる人がいたら確認してくれ。
>>790 雑誌の戯言なんて法的根拠も何もないよ
弁護士の感じた主観を書いてるだけ
信号停止中に「走行」の定義をあてはめるのは難しいと思うぞ
>>791 どっかの自動車三流雑誌と違って、JAFは警察官僚の天下り先じゃん。
法律相談Q&Aのページだとしたら、その回答はJAFが責任を負うものだろ。
ずいぶんと古いネタで論争してるな。
改正道交法が公布されたころ、俺は職場の所轄警察署(警視庁)、自宅の住所のある所轄警察署(埼玉県警)、
免許更新時の運転試験場(埼玉県公安委員会)のそれぞれで、この問題を尋ねた。
どこも異口同音に「信号待ちで停止しているときは取締りの対象にはならない」と言ってたぞ。
警察って決して「やってもいい」と言わないで「取締りの対象にならない」と言う表現をするのな。なんで?
それは
>>790の短時間でメール確認するのは非現実的で危険だからじゃね?
俺のメールは「ゴメン寝てた」とか「今ヤバイ」とか、
だいたい10文字くらいだから短時間で終わっちゃうんだ。。。
796 :
>>765:2007/05/27(日) 17:53:31 ID:i9BMvxxX
だから メールや通話をしなくても「時間」の確認で例え一瞬でも、ただ携帯を手に持って運転するだけで違反が成立すると警察官に言われたのだが...
>>796(765)
道交法に「当該自動車等が停止しているときを除き」と除外規定があるので、
信号待ちの停止中の携帯電話使用は道交法違反で取り締まることはできません。
ただし自治体の交通安全条例などで別途規定がある場合はその限りではありません。
なんでそんなトラブルの元になる規定があんだろ
イヤホンタイプのハンズフリーも
条例で走行中のイヤホンの使用を禁止している都道府県では使えない。
800 :
>>796:2007/05/28(月) 13:57:57 ID:7rgKZSmW
走行中や運転中や停止中の携帯電話の使用及び注視の違反規定はわかりました
ただ 現場の警察官は、携帯を使用や注視しなくても、手に持って走行するだけで違反になると言ったのです
そんな規定見当たりませんが、本当に有るのでしょうか
道路交通法第70条
運転者はハンドル、ブレーキ等を確実に操作し、道路、交通及び車両等の状況に応じて、
他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
片手で携帯電話を持つことが「運転者はハンドルを確実に操作し」に抵触するということです。
>>718 それを持ち出すと、 煙草を手に持つことや飲み物を手に持つことも規制対象になりそうだが
803 :
>>802:2007/05/28(月) 16:12:59 ID:7rgKZSmW
>>754 馬自体は軽車両ではなく、馬の背中に人がまたがったり、
何かを引かせると軽車両の扱いになる。
人間が手綱で馬を歩かせるのは軽車両にならない。
805 :
無責任な名無しさん:2007/05/29(火) 08:51:33 ID:f6OxFnnY
自転車を例にとれば、
そんなんわかりそうなもんだけどなぁ。
自動二輪でさえ、
エンジンとめて押せば、
歩行者扱いなんに。
>>805 友人に、原付きバイクでエンジン止めたまま坂道下って無免許で違反取られた奴がいた
キーも挿してない、そのバイクはハンドルロック機能が着いてでなかった
のっかったまま下ったんでないの?
808 :
無責任な名無しさん:2007/05/29(火) 11:29:57 ID:1Hn9j7uu
>>804 誤り。牛や馬はそれ単体で道交法上の軽車両に当たる。
>>805 2条3項は歩行者とみなす場合を列挙しているが、
その中に牛馬をひく者は含まれないので、
牛馬をひいて歩く場合は歩行者とはならず、軽車両の運転に当たる。
というか、常識で考えても、歩道で馬を歩かせちゃ駄目だろう。
>>常識で考えても
その常識の捕らえ方が人によって違いがあるから
法律というものが存在する。
>>808 警察の騎馬隊がパレードの終了後に
騎士が馬から降りて歩道を引かせていたのを
見たことがあるぞ。
>>811 パレードのような特別な時の話をしてもしようが無い。
マラソンだって人が車道のど真ん中を走ってるわけだし。
813 :
無責任な名無しさん:2007/05/29(火) 20:28:21 ID:AwsUCN8K
>812とは少し意味が違うが。
軽殺がやってることを非難してもしょうがない。
やつら普通の歩道を自転車で並進して平気なんだぜ?
まぁ道交法が出来た当時と今の現状は違うからね、
車道を自転車がはしっていたら危なくて仕方ない
815 :
811:2007/05/29(火) 23:00:17 ID:aoSoucDl
>>812 説明不足で申し訳ないが、通行規制されている歩道の話なら俺も書かない。
パレードのコース自体は通行規制されていたが、
彼らが馬を引いていた歩道は、通行規制されていない一般の道路だった。
パレードの終点から馬を移動する専用の車が駐車待機しているところまで
途中、通行規制されていない道路の歩道を移動させていた。
車道は迂回する車で大渋滞。一方の歩道は広く、通行人はほとんどいなかった。
警察官自らが判断した事故防止のための特別措置かもしれんがな。
>>815 そういう大渋滞の時は、道交法6条2項に基づいて、
警察官の判断で歩道通行させることも認められているから、
問題はないと思うよ。
>>816 その馬搬送車を現場までもって来るのが本来あるべき姿で、
安易に歩道を引かせるのは、道交法6条2項の濫用にほかならない
>>804-805 (執務資料道路交通法解説より)
……「牛馬」とは、文字どおり牛と馬のことであり、
牛車や馬車を引いていなくても。牛馬単体で軽車両となる。
人が牛や馬を引いたり、乗ったりして道路を通行すれば、
軽車両の運転ということになり、繋いでおけば駐車ということになる。
また、牛や馬でリヤカー等を牽引して道路を通行しているときも
当然に軽車両の運転となる。
>>818 「執務資料道路交通法解説」は、
判例も基づいている解説もあるが、取り締まる側の見解(考え)を解説しているにすぎないところもある。
ここはやはり司法の判例に基づいて解説してほしいものだ。
>>806 そもそも原付って何か考えた方が良いよ
原動機付き自転車だから補助動力の付いた自転車
を軽車両の自転車と分類したモノ
漕いでいても軽車両の自転車と分類される
押して歩く時に歩行者とかかれてる以上は
乗った段階で走れば足漕ぎ状態でも原付
坂道で慣性走行したって原付
821 :
無責任な名無しさん:2007/05/30(水) 00:29:13 ID:Q4QwaL2Z
>>816 道交法第6条に「やむを得ないと認めるとき」とありますが、
これは「警察官の判断」をさしているのでしょうか?
であれば、改正道交法案にある「普通自転車の通行の安全を確保するため
当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき」
も、それを判断するのは警察官で、普通自転車の利用者は警察官に認められたとき
のみ歩道を通行することができるということでしょうか?
他板で話題になってますので、是非とも詳しく解説願います。
>>820 >>坂道で慣性走行したって原付
ここで争われるのは「原付」か否かではなく、
「運転」に当たるか否かだと思うぞ。
823 :
無責任な名無しさん:2007/05/30(水) 03:16:08 ID:Xo2cpxxG
半年ほど前、知人に車を売却しました。名義変更をお願いしてたのですが、して
もらえないまま本人が多額の借金を抱えていなくなってしまいました。その後、
警察から駐車違反の反則金の納付命令が何通か届いたのですが、ほったらかしに
していた所、県警本部から電話がかかってきて、払ってくださいといわれました。
私は事情を説明したのですが、名義変更していない以上、所有者に納付しても
らわなければならないといわれ、売買しているので民事だから盗難届けも出せないと
言われました。今後違反や当て逃げ等の事故が起きてもこちらに請求が来るそう
です。もうすでに9回も駐車違反をされているのですが、使用制限命令も出ず、
警察は「本人を捕まえて名義変更してください」としかいいません。
私はどうすればいいのでしょうか?
>823
本人を捕まえて名義変更をして下さい。
>>816 当該車両が原因で交通を著しく混雑するおそれがあるのなら適法だが、
すでに著しく混雑している車道を走るのがウザいという理由なら、
これは警察官現場指示の不適切な乱用にあたる。
>>825 すでに著しく混雑している車道に馬が通ろうとしたら、
さらに混乱するのは明らかだろw
>>819 (そり及び牛馬を含む。)と括弧書きで明言されている以上、
判断するまでもなく明らかだから、
わざわざ判例として挙げられることはないと思うよ。
牛馬が絡んだ裁判自体はあるだろうけど。
じゃあ、らくだは軽車両にはならないのか?
ところで、信号待ちで停止中の携帯電話の使用は道交法違反ではない
が最終結論でいいのかな? 異議ある人いますか?
ラクダや豚はウシ目の動物だから牛馬に含まれる……かも
ウシ・ウマ目に属さない象は軽車両ではないから、人が象を引いて歩いても歩行者の扱いということか?
833 :
無責任な名無しさん:2007/05/30(水) 17:13:53 ID:RPLAutuf
酒気帯びで現行犯逮捕/厚木署[2007/05/19]
厚木署は十八日、道交法違反(酒気帯び運転)の現行犯で、
小田原市久野、会社員芳賀貴彦容疑者(23)を逮捕した。
調べでは、芳賀容疑者は同日午前四時四十五分ごろ、
厚木市船子の国道246号で酒を飲んで乗用車を運転した疑い。
蛇行運転していたため、パトカーの同署員が停止を求めたが、
信号を無視しながら逃走したという。
835 :
まぃ:2007/06/01(金) 01:07:51 ID:iYHhQRf4
一方通行間違って通ったら違反で罰金とか減点ってあるんですか?馬鹿ですみません
>>835 当然ある。
免許証を取っているんだから、当然、注意深く標識等の有無を確認する義務がある。
出来ないのなら、さっさと免許証を警察に返してこい。
837 :
まぃ:2007/06/01(金) 01:22:01 ID:iYHhQRf4
アリガトウございます。減点と罰金両方ですか?気をつけないと
838 :
無責任な名無しさん:2007/06/01(金) 01:28:35 ID:RBElKnMs
>>837 普通自動車なら反則金7000円、点数は2点。
「歩道橋」は道交法の定義するところの「歩道」でしょうか?
840 :
無責任な名無しさん:2007/06/01(金) 02:08:45 ID:RBElKnMs
>>839 まず、不特定多数の人が通行する歩道橋は、
一般交通の用に供する場所に当たるので道交法上の道路に当たることは明白。
次に、歩道に当たるかについては、
・歩行者の通行の用に供するためのものであること
・工作物によって車道と区画されていること
の二点を満たす必要があるが、
第一の点は言うまでもなく明らか。
第二の点については、階段のみの歩道橋は、その階段自体が工作物による区画と言えるだろう。
スロープの場合は、その出入り口が工作物による区画がされた部分に存在するかどうか、
つまり、歩道上にスロープが付いている場合は、歩道橋も歩道と言える。
歩道と車道の区別のない道路上にスロープが付いている場合は、
歩道と車道の区別のない道路の連続と言うべきであって、歩道と言うことはできない。
841 :
839:2007/06/01(金) 03:47:35 ID:V1AlmLPe
>>840さん、ご丁寧な解説をありがとうございました。
交差点で右折する場合直進車が優先ですが
何台も連なっている場合それが途切れるまで優先させる義務があるのですか?
>>840 横から、質問です。
私の近所には、歩道の中央に白線が敷いてあって、車道寄りが自転車、
民家・店舗寄りが歩行者の通行帯となっています。
さて、歩道橋の件ですが、階段の付け根がその自転車通行帯の白線の中に
あります。
多分、白線を中断しなかった行政の施工ミスだとは思うのですが、
現状ではその歩道橋は自転車通行帯の延長となってしまいますか?
844 :
無責任な名無しさん:2007/06/02(土) 16:50:12 ID:IevH6f7e
>>842 優先させる義務がある。
直進車が何台も連なっているのに突っ込んでいったらどうなると思う?
>>843 その自転車通行帯というのも歩道の一部なのだから、
歩道橋が歩道であるかどうかとは関係ないよ。
歩道橋全体が歩道と解していい。
ただ、歩道における自転車通行可の指定が歩道橋にまで及ぶかは微妙。
>>844 道交法改正案では
>歩道を通行する歩行者は、普通自転車通行指定部分があるときは、
>当該普通自転車通行指定部分をできるだけ避けて通行するように
>努めなければならない。
その歩道橋が「普通自転車通行指定部分」だとすると、歩行者は
できるだけ通らないという努力義務があるわけなのよね。
846 :
無責任な名無しさん:2007/06/02(土) 17:31:37 ID:IevH6f7e
>>845 歩道橋に「普通自転車通行指定部分」が指定されているのなら、
そういうことになるな。
>>844 直進車両の一台目は同時に進入しようとしているのですが
二台目以降は明らかに右折者より後から交差点に進入してる訳で
そこらへんはどうなのかなと考えたのです
848 :
無責任な名無しさん:2007/06/03(日) 00:59:38 ID:nNtcC3kE
>>845 歩道かどうかは道路の構造の問題なのに対して、
「普通自転車通行指定部分」に当たるかどうかは
道路標示によって指定されているかどうかによるので、
歩道橋に入る前に道路標示が途切れているのであれば、
「普通自転車通行指定部分」はそこでお終いということ。
その歩道橋には「普通自転車通行指定部分」は無いことになる。
>>847 たとえ先に交差点に入っていようと直進車優先なのは同じなので、
気長に待つしかない。
849 :
無責任な名無しさん:2007/06/03(日) 01:34:22 ID:fWOcQdkm
私は1ヶ月前に一方通行逆走で取締りを受け(過失)、
青キップにサインをしないと言ったら、受け取り拒否にされて
交番で調書を取られました。
そのときの私の主張「一方通行の逆走には過失犯規定がないので
過失である私の行為は違法ではない」と主張しました。
片半端な知識で勘違いしていました。
そしてその日は調書を取って終わったのですが、
帰って調べてみると自分の知識は間違いだったのに気付きました。
数日後に警察から電話がきて、「君の主張は勘違いだ。このまま行くと
裁判ということで大変な手間とお金がかかるがいいかね?」的なこと言われました。
(そうは言ってもどうせ略式で、それにも同意しなかったらどうせ不起訴になるだろう)と思って、
「どうぞ送検してください。法廷の場で二度と違反しない旨誓いたい」
と言いました。おそらく送検されたと思います。
しかし運悪くその後1ヶ月以内に2度も取締りを受け(白バイにスピード違反とネズミ捕りに2段階右折)たため、
本当に不起訴になるかどうか疑問に感じてきました。不起訴になると思いますか?
また、今からでも反則金で済ましてもらえることは出来ますか?
ちなみにこの出来事の半年前にも違反で2点もらってるからスピード違反で免停決定です。
ちなみに普通免許保有でどれも原付での違反。普通免許取得一年以内です。
>849
馬鹿だねぇ。
不起訴になるのは証拠の収集が大変だから。
あなたの場合は自分で違反したと認めているから
証拠も何も必要ない。
余程、検察が忙しい地域でなければ確実に起訴されるでしょう。
>>850 俺の経験。
俺は一時停止違反で捕まったが、その際に違反を認めたが、
「この場合は反則切符による取締りではなく、口頭注意による取締りが相当だ。
また警察官は茂みに隠れて違反を待ち伏せるのではなく、
違反を未然に防がせるのが適正な職務行為だ」と交通捜査課の出頭時に主張して、正式裁判を望んだ。
あれから6年経つが、いまだに検察からも裁判所からお呼びがない。
852 :
無責任な名無しさん:2007/06/03(日) 02:55:58 ID:fWOcQdkm
>>850 根拠は?
起訴便宜主義知らないの?
嫌疑が十分でも、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重
及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないとき
は訴追しないと判断出来るし、多くの場合は訴追しない。
しかも青キップにサインしなかった場合又は受け取りを拒否した場合に
略式を拒否し、起訴猶予になる確率は100%に近いんだよ。
司法統計年報見てみ。
それに検察官は十分すぎるほど忙しいと思うけど?
裁判所もパンクしそうだしね。
>>852 司法統計年報に起訴猶予の件数なんか載ってないだろ。
誰かの受け売りでよくわからないまま書いてるなお前。
854 :
無責任な名無しさん:2007/06/03(日) 13:24:18 ID:fWOcQdkm
855 :
無責任な名無しさん:2007/06/03(日) 13:28:44 ID:fWOcQdkm
>>853 起訴猶予の件数が載ってるんじゃなくて
公判請求の中に、どういう事案が含まれてるは書いてある。
857 :
無責任な名無しさん:2007/06/03(日) 13:34:56 ID:aLZuGqZb
>>855 道路交通法違反より細かい分類なんか書いてあったっけか?
そもそも青切符受取り拒否・略式拒否が何件あるかがよくわからんけど。
858 :
無責任な名無しさん:2007/06/03(日) 13:55:32 ID:fWOcQdkm
>>856 99%受け売りというわけでもないさ。
勿論今井先生のHPは見たけど、法律学を学ぶ者として
統計も見たし、刑事訴訟実務について色々勉強はしてる。
>>858 「起訴猶予になる確率は100%に近い」と言ったその分母はどこから持ってきた?
860 :
無責任な名無しさん:2007/06/03(日) 18:10:27 ID:fWOcQdkm
862 :
無責任な名無しさん:2007/06/04(月) 19:14:10 ID:48oe9NR7
下記のカキコは道交法の解釈として正しいでしょうか?
----------------------------------------------
道交法第三章の各条文は、
「道路」という文言を全く使っていないものや、
「道路において」という意味を表示していないものなどがあるが、
これらの条文を読むときは、法16条1項を根拠として
「道路において」と読み足して解釈しなければならず、
その道路が歩道等と車道の区別のされている道路であるときは、
さらに法17条4項の規定により法51条の15までの各条文については「車道」と
読みかえて解釈しなければならない。
863 :
無責任な名無しさん:2007/06/04(月) 20:06:08 ID:5VKuFUYO
セダンで後ろのガラスのところになんか貼ったりおいたりしては違反??
>>862 それ、執務資料道路交通法解説からの引用でしょ。
865 :
無責任な名無しさん:2007/06/04(月) 23:49:49 ID:LWf2F4L9
下記のカキコは道交法の解釈として正しいでしょうか?
----------------------------------------------
28 :ツール・ド・名無しさん:2007/06/04(月) 22:44:58 ID:???
(自転車の制動装置等)第63条の9
自転車の運転者は、総理府令で定める基準に適合する制動装置を
備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を
運転してはならない。
上記条文について解説します。
道交法の第3章の各条文は、「道路」という文言を全く使っていないものや、
「道路において」という意味を表示していないものなどがありますが、
これらの条文を読むときは、道交法第16条1項を根拠として
「道路において」と読み足して解釈しなければなりません。
次に、道交法の「道路」の定義についてですが、道交法第2条に
「道路法や道路運送法に規定する道路」とありますから、
これらに規定されていない道路は道交法上の道路になりません。
従って道交法第63条の9の適用を受けないことになります。
一部の林道、農道、港湾道路、河川敷道路のように道路上の道路ではなく、
道路交通法の適用を受けない道路は、制動装置を備えていない自転車に乗っても
それ自体は違法にはならないということです。
866 :
無責任な名無しさん:2007/06/04(月) 23:59:30 ID:kV7M9Nz7
おめーら刑訴実務についてなんも知らんくせに勝手なことばっか抜かしてんじゃない。
少しは勉強してから来い。
868 :
無責任な名無しさん:2007/06/05(火) 18:01:26 ID:xuVMmKfY
>>868 生活板の次は自転車板からかw
まあそれはともかく、
「道路法や道路運送法に規定する道路」以外に、
「一般交通の用に供するその他の場所」も道交法上の道路となるので、
この点を無視した解釈であるから、誤りということになる。
道交法上の道路かどうかは、反復性・継続性・公開性など
その場所の具体的な実態から判断するしかないが、
「林道、農道、港湾道路、河川敷道路」などは、
そもそも人ないし車が通行するためのものとして、わざわざ造られたものだから、
特殊事例を除き、そのほとんどは道交法上の道路に当たると解されるだろう。
道交法上の道路かどうかの判例はたくさんあるが、とりあえず最高裁のを挙げておく。
道路交通法では、道路の定義として道路法に規定する道路のほかに
「一般交通の用に供するその他の場所」を掲げて、たとえ、私有地であっても、
不特定の人や車が自由に通行できる状態になっている場所を道路としているから、
本件空地のように私有地であっても、道路との境界を区画するためのものはなく、
むしろ道路状をなして何人も通行できる状態になっているものは、
道路交通法上の道路と認めるべきである。
(最高裁昭和44年7月11日)
俺は以前、モトクロスをやっていたが、
林道や河川敷き道路の入口にチェーンとか張られてるのは実によく
目にしたぞ。
港湾道路なんか守衛つきのゲートがあるとこあるし。
そういうのはどうなんだ?
871 :
無責任な名無しさん:2007/06/05(火) 20:09:35 ID:zHGrSnQX
下記のカキコは法律の解釈として正しいでしょうか?
----------------------------------------------
169 :ツール・ド・名無しさん:2007/06/05(火) 19:51:40 ID:???
>(自転車の制動装置等)第63条の9
>自転車の運転者は、総理府令で定める基準に適合する制動装置を
>備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を
>運転してはならない。
>つまり、制動装置は総理府令の定めるところだから、日本の領土内では
>制動装置のついていない自転車自体に乗っちゃいけない。
872 :
無責任な名無しさん:2007/06/05(火) 20:22:23 ID:CDMxvfL2
>>871 >ブレーキのない自転車は国内を走行できない
その通りだな。
交通法規は国内での規定であって、国外にまでは適用されない。
873 :
無責任な名無しさん:2007/06/05(火) 21:35:47 ID:SpAObWXo
>>870 どの程度公開されているか、
不特定の人や車が通行しているかどうか、その実態による。
チェーンなり車止めなりが、単に四輪自動車の通行を阻止するためだけで、
不特定の人がジョギングしていたり自転車がサイクリングしていたりすれば、
道路に当たるだろうし、
守衛が通行を逐一チェックして、許可者以外通行禁止としているなら、
道路ということは出来ないだろう。
874 :
無責任な名無しさん:2007/06/06(水) 00:13:17 ID:y6hYKrJN
下記のカキコが仮に事実だとすると、この警察の対応は
適正でしょうか?
----------------------------------------------
163 :ツール・ド・名無しさん:2007/06/05(火) 18:02:35 ID:qKnlYRRJ
荒川の流域にある警察署に行った。交通規制係の係長が応対してくれた。
言い難い事だが、都内を流れる荒川の河川敷道路には道交法が適用しないという話は本当みたいだ。
俺が「実態として一般の交通の用に供されているではないか」と突っ込んだら、「車止めで一般の交通と隔離されている」との返答だった。
俺は「実態を見ろ。歩行者や自転車が自由に出入りしている。早急に道交法を適用させろ」と要望をし、警察署をあとにした。
明日は警察庁や警視庁に電話して要望するつもりだが、みんなからも声をあげてほしい。
荒川の河川敷道路なんか知らん。
>>875 緊急用河川敷道路といって災害時に災害復旧車両の通行を確保するために
整備された道路で、平時は歩行者と自転車に開放されている。
この道路は河川法の「河川管理施設」と位置づけられ、河川法に基づき河川管理者が管理する。
877 :
無責任な名無しさん:2007/06/06(水) 03:31:53 ID:zMvjSOVq
>>872 競輪選手の公道練習の自転車はブレーキあんの?
879 :
無責任な名無しさん:2007/06/07(木) 01:30:01 ID:BiXvfjG+
違反をしてちょうど累積6点になった後、通知が来る前にまた違反をして7点になった。
これは違反者講習に該当すんの?なると免停食らわないからありがたいんだが。
累積5点のところ、1回違反をして7点になったのなら該当しないとは明らかなのだが。
違反をした俺が悪いが、親切な人教えてくれ。
>>871 道交法の各条文は道交法の適用する道路について定めたものなので、
「つまり」以降のその書き主の見解は誤りと言いざるを得ない。
言いざるを得ない。
言いざるを得ない。
言いざるを得ない。
882 :
871:2007/06/07(木) 21:46:32 ID:rf6A/wGt
>>881 肝心の下記の部分については、正しいとお思いなのでしょうか?
言葉尻ではなく、本質的な部分を知りたいのです。
----------------------------------------------
道交法の各条文は道交法の適用する道路について定めたものなので、
「つまり」以降のその書き主の見解は誤り
883 :
無責任な名無しさん:2007/06/07(木) 23:16:44 ID:6be7bpt+
競輪場の中も「日本の領土内」じゃないのか?
885 :
無責任な名無しさん:2007/06/08(金) 13:27:08 ID:koNPW+q0
今日、片側一車線の道路で、車は渋滞していて、
道路左側端を追い抜きしていた。
そしたらある車を追い抜き途中で、車が幅寄せしてきて、
ぶつかりそうになって少しモメた。
車の人いわく、「右側から抜くのがルールだろ?」とのことだった。
道交法的にどうなのか気になって、全文を紐解いてみると、
第2条 追越しとは、車線変更をした上で前車の前方に出ること
第28条 追越しは軽車両も右側から行わなければならない
なるほど、確かに、「追越し」をするならば右側から行わなければならないようだ。
ここで、「車線変更をした上で」するのが追越しなので、
本件については追い抜きだから追越しとは別では無いか。
さて、追い抜きについては道交法ではどう書かれているかというと、
車線変更を伴わないで、側方を通過すること、ということのようだ。
そしてこの追い抜きについては、第30,38,71条などで、
トンネル内、交差点内、踏み切りや横断歩道30メートル範囲内、
などと定義されている。
自分は追い抜きをしていたのだから
車線を変更してまで追い抜きをする必要が無く、
また追い抜き禁止の事項にも触れない。
したがって自分が正しい、と考えた。
しかし、であるならばどんな無茶な追い抜きも、
正当化されることになってしまう。
たとえば追い抜きの際には左右にどれくらいのマージンを
取らなければならない、と書かれていれば、
これが抑制される。
自分が正しかったのか、間違っていたのか、道交法からだけでは紐解けませんでした。
教えて、エロい人!
886 :
885:2007/06/08(金) 13:27:51 ID:koNPW+q0
すいません大前提が欠落。
自分は自転車で、道路左側端をまっすぐ走行していました。
887 :
885:2007/06/08(金) 13:28:50 ID:koNPW+q0
さらにすいません、補足。
以下は「追い抜き禁止の条件」
>そしてこの追い抜きについては、第30,38,71条などで、
>トンネル内、交差点内、踏み切りや横断歩道30メートル範囲内、
>などと定義されている。
888 :
無責任な名無しさん:2007/06/08(金) 19:32:38 ID:WrO4Fnpv
>今日、片側一車線の道路で、
よくわからない。原付の話ですか?
889 :
無責任な名無しさん:2007/06/08(金) 21:36:06 ID:9LV2PQ0q
質問というか、相談させてください。
今日小さなわき道に入る交差点の入り口にある
レンタルショップによったさい、かえるときにバイクにまたがり
そのわき道まで押してでてからエンジンかけたら
たまたま通りがかったパトカーに「一方通行!」といわれました。
よくみるとそのわき道の入り口に「一方通行」の標識が・・・交差点入り口付近で
エンジンかけたとこ(その後はいってくるパトカーよけるためにすこし動いた)で
そういわれ、切符きられる覚悟してたらパトカーはそのわき道のなかにはいって
す〜・・・っと消えていきました。ハザードもなにもなし・・・注意だけ?すれ違い様に
中に4人くらいのってて、1人の初老の警察官は道を指差してこっちみてましたが
これは「ここは一方通行だよ!」の意味なのか「こっちについてこい!」の
意味なのかとらえることもできず、どうしていいかわからずそのまま帰ってきました。
もし後者の意味なら、現場指導違反にあたるのでしょうか?
もし後日警察署から連絡があった際はどのような対応をしたらよいのでしょうか
890 :
無責任な名無しさん:2007/06/08(金) 22:53:52 ID:ueDJ4i8M
>>889 >一方通行の道路に進入する手前でパトカーから注意
問題ない。
というのも、パトカーは違反者に対しては拡声器を使ってナンバーと共に停車を呼び掛けるから、それがないという事は何ら違反はないという事なんだが。
進入していたらアウトだったな。
891 :
無責任な名無しさん:2007/06/09(土) 03:32:08 ID:ocndYr7+
>>890 いえ、一方通行の道路の中に押してはいってから
逆の方向むいてエンジンかけたとこでした。
ただそれが交差点の出口付近だっただけで。
892 :
無責任な名無しさん:2007/06/09(土) 17:35:21 ID:nZEvTNu6
質問です。
行き止まりの道路の終点に回転道路(半径役4.3メートル)があるのですが、
そこに隣接している家の車がしょっちゅう路上駐車しています。(自宅駐車場
が空いているのに路上駐車している)
その為、行き止まり道路にも関わらず車両の転回ができず、近隣住民が迷惑
しています。
この場合、駐車違反となるのでしょうか?
公道なら
894 :
無責任な名無しさん:2007/06/09(土) 19:59:27 ID:buwAC06v
普通免許持ってて、この前点数が6点に達しました。
んで今自動二輪の教習に通ってるんですけど、教習所を卒業して
免許センターで適性検査に合格しても、免許交付してくれるかどうか分かりません。
保留処分ってのは、合格してから下されるものなんでしょうか?
ちなみにまだ免停通知は来てません。
895 :
無責任な名無しさん:2007/06/09(土) 20:36:23 ID:5O7yb/D/
青地に白矢印の一方通行の標識の下に「自動車」
という付随?の白い四角い標識が付いていたのですが
その場合は自動車(いわゆる車)以外は通って良いのでしょうか?
つまり自動車には二輪車が入るのか分からないので教えてください。
>>885-886 基本的にはあなたが正しい。
最初から左側端にいてそのまま直進していただけなので、
追越しには当たらず、従って右側に出る義務はない。
そもそも、左側端は軽車両のために開けておくというのが原則だし。
追抜きの際の左右の間隔などには明文規定はないが、
無茶な追抜きは法70条の安全運転義務に反するだろうね。
なお、信号のない横断歩道の前30mの部分では、
追抜きが禁止されている(横の自動車が停止している場合は可能)。
>>889 >>891 それは単に注意をしただけだろうね。
エンジンをかけただけで発進していない場合は、
未だ通行禁止違反にはなっていないし。
>>892 回転道路というのがよくわからないけど、
無余地駐車になるのではなかろうか。
ただ、そこが私道だと警察が取り締まってくれるかどうかわからない。
>>894 違反者講習の対象だという前提で書くと、
違反者講習を受けるなら免停も保留もないことになる。
違反者講習を受けないつもりなら、
免許の保留は、最後の違反行為から60日だったかと。
>>895 「自動車」とだけある場合は、排気量50ccを超える自動二輪は含まれる。
50cc以下の原付は含まれない。
897 :
無責任な名無しさん:2007/06/10(日) 03:20:26 ID:XJT9sJst
>>896 残念ながら通知が来る前にさらに1点やられたので違反者講習はないとおもいます。
保留処分は30日じゃないんですか?
また、処分者講習を受けたら保留期間は短縮しますか?
自分の人生を破滅させる前に
車とバイクに乗るのやめたほうがいいんじゃないのか
899 :
無責任な名無しさん:2007/06/10(日) 11:02:21 ID:XJT9sJst
交通違反の取締りってのは危険性の高い行為はほうっておいて
危険度が低く捕まえやすい行為を取り締まる。
交通違反=事故という概念は捨てたほうがいいよ。
900 :
無責任な名無しさん:2007/06/10(日) 11:31:32 ID:GxX/ujuW
>>899 >交通違反=事故という概念は捨てたほうがいいよ。
交通違反が無くなれば、ほとんどの事故はなくなると思うが?
>交通違反の取締りってのは危険性の高い行為はほうっておいて
>危険度が低く捕まえやすい行為を取り締まる。
確かに、事故の発生が一番多い脇見運転や、漫然運転の「安全運転義務違反」はほとんど取り締まってない。
もっと取り締まるべき。
質問させていただいていいですか?を
事故を起こしたのですがその際車検証を提示したら
自賠責切れ、車検切れの車でした。この場合
どちらかの6点が違反点数になるのかまたは6+6の
12点の違反点数になるのかお教え願いますか?
>>900 それは「俺は大丈夫」という身勝手な理論でしかねーよw
路上駐車をしても俺は数分だから迷惑をかけていない。
携帯をいじっていても俺は運転が上手だから大丈夫
お酒を飲んでも、俺は今まで事故を起こしてないし、意識もはっきりしてるから平気。
こういうクズのお陰で他が迷惑する
903 :
885:2007/06/10(日) 16:42:13 ID:OTVyyIOv
904 :
無責任な名無しさん:2007/06/10(日) 20:31:40 ID:5v18BORs
>>902 アンカーミスか?
900をどう読んでも「俺は大丈夫」とはちっとも読めない。
それどころか、
「事故をなくすために違反をもっと取り締まれ。交通違反するな。」
という「俺は大丈夫の逆」のレスだろ。
>>897 >>899 そういう発想しかできずにいい加減な運転してるから7点も取られるんだろ。
お前は十分「危険性の高い運転者」なんだよ。
何度も捕まるのは周りが見えていない証拠。
>>897 違反者講習は受けるかどうかを決める期間が30日あるから、
保留の期間も+30日になる。
909 :
無責任な名無しさん:2007/06/11(月) 10:52:37 ID:2B5xEwEh
質問です。
四月の頭三台巻きこんでに多重追突事故を起こしました。
怪我をされた方も二人、軽傷で済んでなによりでしたが。
警察に出頭した際、罰金無し、点数は言えないが引かれますと言われ、免停の場合は五月には通知がいくと思いますとのことでした。
しかし、まだ通知がきません。免停はまぬがれた、ということでしょうか?
初めてなので全く見当がつかなくて。
910 :
無責任な名無しさん:2007/06/11(月) 11:08:19 ID:qxB4Dgul
お前ら田舎もんだから取締りとか近所でやってないもんなw
911 :
無責任な名無しさん:2007/06/11(月) 11:14:50 ID:qxB4Dgul
踏み切りを一時停止しなくて何の危険性がある?
ほとんど車の通っていない広い道路で50キロ出してなんの危険がある?
原付で2段階右折しなくて何の危険がある?
お前らもっと社会の構造を考えたほうがいいよ。
交通取締が警察にとって何を意味するかをね。
周りの事象を何も考えずにただ単に受け入れるやつが権力にとっての1番のカモなんだよw
912 :
無責任な名無しさん:2007/06/11(月) 11:18:16 ID:qxB4Dgul
すべては一言で片付けけられる。
「運が悪かった」ってね。
教習のおっちゃんにも言われたよ。
「ここら辺でまだそんな取締りやってたのかー。君運悪いねw」って。
913 :
無責任な名無しさん:2007/06/11(月) 11:29:42 ID:fPTcAiEu
偶然の要素が運なのであって、人為的に気をつければ避けられる要素は運ではない。
最初から踏切の前に一時停止をしていれば、踏切事故は発生しないんだが。
914 :
無責任な名無しさん:2007/06/11(月) 11:39:45 ID:fPTcAiEu
例えば、二輪車が制限速度いっぱいで通るような道に、それにまたがった人の首の高さでピアノ線を張っておく行為は殺人未遂罪に当たる。
なぜかと言えば、そのような事をすれば99.98パーセントというような確実ではなくとも、100回の試行中10回程度といったそれなりの確率で死亡事故が発生する確率が高い訳で、そうなっても構わないという未必の行為が成立するからなんだが。
歩道へ進入する際に行う一時停止も同じだな。
何度も一時停止せずに進入すれば、いつかは歩行者と衝突する事になる。
915 :
無責任な名無しさん:2007/06/11(月) 11:42:29 ID:fPTcAiEu
ミス。
×未必の行為
○未必の故意
916 :
無責任な名無しさん:2007/06/11(月) 12:11:08 ID:2B5xEwEh
現在の持ち点数って調べられるのですか?
917 :
無責任な名無しさん:2007/06/11(月) 12:28:44 ID:qxB4Dgul
運が悪かったってのは、捕まったのがってことね。
所詮取締りをしてる警察官だって、ノルマ消化のためにやってるだけだし
こんな軽微な交通違反がどうこうとか思ってないよ。
むしろあぁ捕まった人らかわいそうだなぁって思ってる。
踏切事故はバーが降り始めてから無理にわたろうとするから起こるんだろうが。
一旦停止は関係ない。
遮断機システムが壊れてる可能性もあるから一旦停止して
本当に電車が来てないか確かめろって趣旨なんだろうが、その場合民法上確実に交通機関の過失となる。
なぜなら、道路交通法上の注意義務が必ずしも民法や刑法におけるそれではないからだ。
民法や刑法における注意義務はあくまでも、周囲の一般的な人がそうするか否かによって決まる。
とはいってもまぁ見通しの悪い交差点は絶対に一時停止するがな。
918 :
無責任な名無しさん:2007/06/11(月) 12:39:09 ID:fPTcAiEu
>>917 >民法上確実に交通機関の過失
それはそうだが、相手方に過失があるからといって、踏切で死にたくはないだろう。
この世のあらゆる踏切が日夜整備されている訳ではないから、必要な処置は取るべきだ。
919 :
無責任な名無しさん:2007/06/11(月) 14:18:48 ID:rLGy26s7
踏切の一時停止を義務づけた大きな理由は、
踏切で前の状況をよく見ないまま突っ込んで、
進めないまま踏切内に取り残されて大事故になるケースが跡を絶たないからだろう。
遮断機の故障なんて理由としては低順位だ。
「運が悪い」が何度も続くような奴は、
自分の運転自体に問題があることを理解できない馬鹿。
921 :
無責任な名無しさん:2007/06/11(月) 15:16:26 ID:bjisphYx
>>910 取り締まりが頻繁にあるのを知っているくせに、
取り締まられるような運転をしているのか。
どうしようもないなお前。
>>911 典型的中二病。
そういうのはよそでやれ。
923 :
無責任な名無しさん:2007/06/12(火) 07:09:52 ID:fpEGBs5u
>>919 明らかに空いている踏み切りでも警察は隠れて取り締まりやってるわな。
警察の取り締まりはお金のためよ。交通安全なんて2次的。
>>921 ほう。俺の取り締まられる運転とは?
具体的に言ってみろ。あと、どういう違反をしたかもな。
>>923 取り締まられるような運転してないなら
田舎だろうが都会だろうが、
取締りが近所にあろうがなかろうが関係ないじゃん。
警察がどこで取り締まりをすべきかということと、
道交法の規定の妥当性とは別問題。
道路交通条約や欧州協定などでは踏切での一時停止までは課していないが、
日本は世界随一の列車密度・自動車密度だということを考えると、
踏切通行の際に一律に一時停止を義務づけるのは妥当だと考えるな。
かつての道路交通取締法では
「安全であることを確認したとき」には一時停止義務が免除されていたが、
トラブルが多発したと聞く。
おいらはきちんと踏み切りで一時停止するけど、カマほられそうで、左右の確認よりもバックミラーの方が気になる。
制限速度を40キロにすればみんな60キロ出す
60キロにすれば80キロ出すみたいなもんだな
>>927 一時停止義務を無くしたら、
余計追突されそうで下手に止まれなくなるね。
後ろを気にするあまり、前が詰まってるのに進んで取り残されそう。
930 :
無責任な名無しさん:2007/06/13(水) 02:04:03 ID:pgxgkwP+
原付で片側2車線道路をUターンする場合、どのようにしたら違反にならない?
あと、本線と側道に分かれてる一方通行道路だと、原付は本道を走っちゃいけない?
側道は右側も左側も事実上右左折専用になってて、いつも渋滞なんだが。
>>930 一旦降りてエンジンを止めて歩行者になればおk
下は言ってる状況がよくわからん
932 :
無責任な名無しさん:2007/06/13(水) 12:59:04 ID:pgxgkwP+
>>930 まぁそれはそうなんだが。
要するに御堂筋を思い浮かべてくれ。片側6車線の一方通行道路で
最右と最左の車線が、中央の4車線から分離されてるわけ。
>>930 こっち側のコンビニ駐車場から向こう側のファミレス駐車場に移動するイメージで、
左側端や側道などでいったん停車し(場合によっては歩道へ歩いていって待つ)、
車が来ないのを見計らって道路を横断すればいい。
>>932 その道を直進したいわけでしょ?
それなら、直進車線で直進しないと違反。
場合によっては三段階転回という手も
935 :
無責任な名無しさん:2007/06/13(水) 23:26:05 ID:4njaQ8DB
日本国内では高速道路であっても100キロが最高速度ですよね
何故、車は180キロまで出せる使用なの?
日本国内で100キロ以上で走るのは犯罪だよね、100キロ以上出せるようにするってのは
犯罪を幇助してる事にはならないんですか・
あまり詳しくは無いが
180キロ以上スピード出せないようにリミッターが付いてるって聞いた事あるが
それを100でリミット効かせる様にするだけで簡単に出来そうな気がする
輸出用やレース用なんかはリミットの位置変えて出せば
対したコストもかけれず出来そうな気がするんだが
警察もスピード違反を取り締まる目的が事故防止ならば
自動車メーカーに指導した方が手っ取り早いと思う
936 :
935:2007/06/13(水) 23:30:44 ID:4njaQ8DB
でも、まぁ車は100キロ出れば一般道ではスピード違反になるが
原付なんかは高速も乗れないから今の日本で30キロ以上で走れない
何故60`まで出るのか・・・・・
特に原付はパトカーに目を付けられやすく良くスピード違反で捕まっている
メーカーに指導をすれば無駄な取締りをせずに解決出来るのに
937 :
無責任な名無しさん:2007/06/13(水) 23:53:44 ID:T9iFBw7O
事故証明について質問します。
駐車中にぶつけられたので10:0の物損なのですが、相手が直すからと
いう言葉を信じて警察に届けませんでした。
しかし相手は連絡すら応じない状態ですので、支払督促で請求しようと思います。
こちらの証拠としては、板金に出したときのこちらの車の写真と事故時の近所の目撃くらいです。
相手の車はベコベコに壊れて保険で直したようです。
もし訴訟になったとき事故を証明できるでしょうか?
よろしくお願いします。
>>937 警察に届けないと言う時点で相手の罠にはまってます。
善意の第三者による証言が無ければ事故を証明するのは無理かも。
>937
板金に出したときの写真は事故があったことを証明するものであって、それが相手との事故という証明にはならない。
近所の目撃者がいたとして、事故があったことを目撃したのであって、それが相手との事故という証明にはならない。
目撃した車種と色があっていても、間違いなくナンバーも一致するとの目撃証言がとれるのか?
また、ナンバーが一致したとしても、間違いなくその相手が運転していたという証言がとれるのか?
難しいと言わざるを得ないね。
940 :
無責任な名無しさん:2007/06/14(木) 00:46:31 ID:cU4NnRb6
>>933 原付って最も左の車線を走るのを義務付けられてるでしょ?
片側6車線の一方通行道路で、最も左と最も右の車線が側道として、
中央4車線の本道とイチョウの木で分離されてるわけ。
原付は本道の最左車線を走っていいのか?って質問。
何故なら側道は右左折専用道路ではないが、事実上右左道路になってて、
常に右左折する車で渋滞しているから。
941 :
無責任な名無しさん:2007/06/14(木) 00:59:35 ID:HpkUW4RK
>>940 6車線をまとめて一つの道路と見るなら、
法35条1項、20条3項の規定により、
直進するときには直進車線を通行することが出来る。
1車線・4車線・1車線の三つの道路があると見れば、
4車線道路の最左車線を走行すればいいことになる。
942 :
無責任な名無しさん:2007/06/14(木) 01:03:04 ID:HpkUW4RK
あ、ごめん。
一番左の車線は左折専用ではない訳ね。
左折車のために渋滞しているというときは、
追越しのためにその一つ右の車線を通行することは許される。
車列が延々と続いて左車線に戻れないときは、
「道路の状況その他の事情によりやむを得ないとき」に当たるだろう。
943 :
無責任な名無しさん:2007/06/14(木) 01:19:35 ID:cU4NnRb6
>>941-942 ありがと。
じゃあ、片側6車線の一方通行で、T字交差点に差し掛かって、
左2車線が左折専用、右4車線は右折専用車線になっているとき、
原付ではどう右折したらいい?四ツ橋筋のことなんだけどね。
>>943 6車線あれば、二段階右折。
二段階右折禁止の標識があれば、一番左側の右折レーンを使用して右折。
945 :
無責任な名無しさん:2007/06/14(木) 08:44:41 ID:BZKY6963
>>938-939 ありがとうございます。
今から警察にいって事故証明をとってはどうでしょうか?
相手が認めなくても、被害届をだすことはできませんか
>>945 無理。一方的ないい分だけで事故証明は作れない。
双方の主張を聞いて、事故の事実が間違いなければ、事故証明が作られる。
現場で警察を呼ばなければ、相手が事故そのものを認めなかったら、警察はノータッチですよ。
947 :
無責任な名無しさん:2007/06/14(木) 14:01:38 ID:a4SG8sqT
>>945 事故の「証明」ができないのに、警察が「事故証明」をつくってくれると思ってるの。
警察が、相手に過失のある事故証明を証拠がないのに勝手に作れるわけ無いじゃん。
あなたの言うがままの「証明」を作ってくれると思ってるの?
まぁ警察に行けば色々すっきりするだろ
949 :
無責任な名無しさん:2007/06/14(木) 18:40:22 ID:RQ/dBbdP
>>946-948 そうなんですか
近所の人に聞けば事故があったことは分かるので
チョット調べてもらえれば 相手が認めなくても客観的事実から
事故があったことが証明できると思ったのですが
実際はそんなものなんですね
事故があったことは証明できないことないだろうけど「相手が起こした事故」の証明をするのは難しいって話だろ
よく読めよ
951 :
無責任な名無しさん:2007/06/15(金) 01:04:51 ID:1fxgsl46
>935
確かに公道では、最高速度が高速道路の100キロ
しかし、私有地では最高速度自体が存在しない
なので、指導することは難しいと考えられます
三重県鈴鹿市の鈴鹿F1マシーンが時速300キロで走っても
捕まらないでしょ?
>>951 私有地かどうかは関係ない
立ち入りを管理された区域
閉鎖された区域
一般の人間が自由に立ち入れない場所
これらの要件を満たせば私有地である必要は無いし
満たさなければ私有地でも公道に準じた扱い
953 :
ごん:2007/06/15(金) 02:33:30 ID:pU4LvoPH
あのお聞きしたいのですが・・先日、シートベルトと携帯で、警察にとめられたのですが、急用があるといいましたら、出頭指示書だか、いただいたのですが、いかないとまずいですか?いかないばあい、どんな罪になるか、わかるかたいませんか?
955 :
ごん:2007/06/15(金) 08:13:32 ID:pU4LvoPH
逮捕されるんですかぁ?
957 :
無責任な名無しさん:2007/06/16(土) 08:40:12 ID:zxFHrgtq
道路交通法綜合
958 :
無責任な名無しさん:2007/06/16(土) 08:57:36 ID:mtPP9Mfs
>>949 公的機関が発行する「証明」ということを軽く考えすぎ。
959 :
ごん:2007/06/16(土) 10:33:59 ID:5aBXaPvw
<<956 免許証みせちゃいました。
>>959 出頭しなければ、簡易裁判になるので後日裁判所からの出頭”命令”があります。
頑張って好きな様に戦って下さい。
961 :
無責任な名無しさん:2007/06/16(土) 13:54:11 ID:9/7F5byQ
道路交通法の改正点について説明お願いします。
962 :
無責任な名無しさん:2007/06/16(土) 14:45:18 ID:OdY8CXaJ
>>961 >道路交通法の改正点
法学スレとマルチポストになっている。
注意。
963 :
961:2007/06/16(土) 15:07:00 ID:9/7F5byQ
すみません。こちらで質問させていただいて、法学スレではスルー表示いたします。
回答お願いします。
964 :
無責任な名無しさん:2007/06/16(土) 15:09:49 ID:OdY8CXaJ
965 :
963:2007/06/16(土) 15:28:31 ID:9/7F5byQ
2007年(平成19年)6月2日
「普通自動車」及び「大型自動車」の区分を、「普通自動車」、「中型自動車」及び「大型自動車」に見直し。
この改正点についてです
回答お願いします。
>>965 理解できないような疑義があるの?
そんな複雑な話とは思えないのだが。
967 :
963:2007/06/16(土) 16:48:17 ID:9/7F5byQ
>>965 すみません、理解できないので、説明回答お願いします。
そんな漠然とした質問では答えようがないと思うよ。
具体的にどの部分がどうわからないとか言わないと。
たんに概要を知りたいだけなら検索すればいいし。
969 :
963:2007/06/16(土) 20:41:19 ID:9/7F5byQ
>>968 わかりました。独自で勉強します。
ありがとうございました。
970 :
無責任な名無しさん:2007/06/18(月) 08:42:58 ID:vqEp4sbK
あげ
971 :
無責任な名無しさん:2007/06/19(火) 18:11:05 ID:M2DbPAzJ
こないだ法定速度で走ってたら
パトカーに抜かれました
972 :
無責任な名無しさん:2007/06/21(木) 19:24:35 ID:I7QoeSgD
パトカー偽装
973 :
無責任な名無しさん:2007/06/22(金) 00:04:12 ID:pWgG0Mhz
緊急車両の要件(サイレンと赤色灯点灯)を満たしてない場合はパトカーは違反走行。
市民は、パトカーに似た車がすごい速度で走行していると警察に通報しなければならない。
ちなみに、赤色灯のみ点灯させてのパトカー走行も違反です。みんなで通報しましょう。
もし合法というのなら、みんなで赤色灯を取り付けて点灯走行しましょう。
974 :
無責任な名無しさん:2007/06/22(金) 17:25:48 ID:J9gbiyn1
先日追突事故してしまいました。相手の方にも怪我を負わせてしまい、落ち込んどるところです。
質問ですが、違反点数、罰金などはどの程度なんどしょうか?相手の方は全治1ヶ月、玉突きで3台巻き込んでます。
原因は私の居眠り運転でした。車での外回りが本業で会社にも報告しなければなりません。
どなたかご教授お願いします。
>>973 速度違反車両の取り締まりにあたるパトカーにあっては、
サイレンを鳴らさず赤色灯のみ点灯で緊急自動車の要件に妥当する。
また、パトカーが赤色灯のみ点灯させて走行することは何らの違反にもならない。
一方、一般車両の場合は、赤色灯を取り付けること自体が保安基準違反となる。
977 :
無責任な名無しさん:2007/06/22(金) 22:08:29 ID:J9gbiyn1
>>976 ありがとう。
参考になりました。6点が妥当みたいです。
>>977 全治一ヶ月なら付加点数は9点、居眠り運転が安全運転義務違反とすれば2点、最悪の場合過労運転等で13点
が妥当だと思うが?
979 :
無責任な名無しさん:2007/06/25(月) 16:19:39 ID:9L8sQ2Dv
バイクでi-podを聞きながら運転すると何か違反になりますか?
>>979 停止中のみ操作するんなら、聞く分にはいいと思うが
981 :
無責任な名無しさん:2007/06/25(月) 17:11:51 ID:guYz72X/
>>979 >ipodを使用しながら二輪車を運転
踏切では目視の他、耳でも安全を確認しなければならないから、交通法規に違反する。
それ以外の場所では問題ないように思うな。
983 :
無責任な名無しさん: