労働法のスレ(職場、賃金等のトラブル)Part47
1 :
無責任な名無しさん:
労働条件、賃金、解雇トラブル等などに関する法律的な問題の相談のスレッドです
法律に詳しい方からの答えが得られるかもしれませんが、
その答えが正しいとは限りません
◆◆◆重要な問題は必ず専門家に面談してご相談ください◆◆◆
他、詳細は
>>2-10くらいまで……必ず目を通してから質問してください
2 :
無責任な名無しさん:2006/08/21(月) 23:36:18 ID:a9MnhANr
▼━質問のしかた ━━━━━━━━━━━ ※該当事項は明記しましょう ━━
・ 2回目以降の書込は、名前欄に最初に質問した際の「発言番号」を入力しましょう。
・ 他の場所から誘導された場合は、その旨書き添えましょう。(マルチポストとの区別)
・ 状況(試したこととその結果)等できるだけ詳しく書きましょう。
・ 問題発生の直前に行った行動を明記しましょう
▼━回答者の心得 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
・回答者は根拠となる法令、制度を示しましょう。また最後には結論をつけましょう。
・煽りは徹底放置、冷静に対応しましょう。出来ない貴様も厨房です
・悪質な荒らし(連続コピペ、AAコピペ厨等)は→まとめて削除依頼板へ
【重要】メルアドが記入された質問については回答禁止!
▼━注意事項 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
・マルチポスト(複数の板・スレに同じ内容を質問すること)
・違法行為、またはそれに深く関係する質問
・荒らし、煽り、粘着は逝って良し
・相談者や回答者に対する煽り中傷はご遠慮下さい
前スレ
労働法のスレ(職場、賃金等のトラブル)Part46
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1153397867/
3 :
無責任な名無しさん:2006/08/21(月) 23:37:19 ID:a9MnhANr
4 :
無責任な名無しさん:2006/08/21(月) 23:38:13 ID:a9MnhANr
5 :
無責任な名無しさん:2006/08/21(月) 23:38:45 ID:a9MnhANr
6 :
無責任な名無しさん:2006/08/21(月) 23:39:31 ID:a9MnhANr
☆☆☆☆☆☆単発質問スレッドを立てて、ここで質問をする方へ☆☆☆☆☆☆
この板ではローカルルールで単発質問スレッドは禁止になっています。
もし立ててしまったら、自分で削除依頼を出してから出直してください。
それまではこのスレでは回答しません。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
※特に最近、単発質問スレが多く、一部の住人の方がそれに回答しているケースをよく見ます。
このような行為はローカルルール違反ですので、絶対にしないようお願いします。
●ローカルルール(
http://school5.2ch.net/shikaku/)
第十条 自分のためだけに単発の質問スレを立てることは禁止です。
第十五条 質問者が第六条から第十一条の規定に反する行為をしたときは回答しないで下さい。
7 :
無責任な名無しさん:2006/08/22(火) 00:07:59 ID:fgn2vlVf
友人の紹介で、友人の勤める会社の所長と面接して採用が決まり、「派遣会社を通して」と言われて
よくわからないまま派遣会社の人が同席して契約するに至った。
あとで直接雇用せず、会社が派遣を通させるのは違法とわかった。
ちなみに、派遣先のその会社は、テレビCMもたくさん流している有名企業。新卒で正社員を募集し、ボー
ナスも年6ヶ月近く出ている。それでも、派遣で入った人はロクに時給も上がらず、何年いても派遣みたい。
仕事内容は社員とほとんど一緒で、独自のスキルを持っていたり、成果を出している人もいるけど、会社は
安いコストでいつでも使い捨てにできる派遣をわざわざ社員にする気はないみたい。
で、会社に登録させられた派遣会社は、待遇も解らぬまま、白紙契約。で、就業後に待遇改善を求めても、
まともに話すら聞かず、「派遣先の言いなりにしかならない」と開き直る始末です。
最初に(派遣先の)会社の人と面接して、それから派遣登録させられるのって、モロ違法ですよね?
これってどうすればいいかな?
とりあえず派遣先の法務部門に弁護士と連名で内容証明? それとも、いきなり訴訟が良いのでしょうか?
訴訟を起こすとしたら、どのような裁判を起こせば良いのでしょうか?
ご助言、お願いいたします。
8 :
マル:2006/08/22(火) 00:25:29 ID:LHd/hcfG
前スレで
至急教えて頂きたいのですが
辞職書(文字まちがってるかも)
というのはその日にだしても受理されるんでしょうか?
一年半つとめましたが
もうたえれないので今日辞めたいのです
もしくは明日
毎日深夜1時くらいまで残業です・・・
今も仕事中なので上司もいます
と書いた者です
スレで教えて頂いたのですがとにかく退職届けだして明日精神科行き
何か都合よく書いてもらい(どんなだろ?)
会社から連絡待ちしかないんでしょうか?
まだ残業・・・
もうすぐ帰れそうなので辞める理由と届けだしてみます・・・
ガクブル・・・・
9 :
無責任な名無しさん:2006/08/22(火) 00:45:00 ID:23dXn7+u
>>7 あなた馬鹿?
何で訴訟とか弁と連名での内容証明とかなるの?
考えられないんだけどw
10 :
無責任な名無しさん:2006/08/22(火) 00:56:54 ID:Knk6wLJ3
>>8 モチツケ
就業規則は確認したのか?
退職願の例文はネット検索すればでてくる
円満に退職するならあと数週間耐えろ
社会人なら余計なもめ事は起こすな
精神科云々は忘れろ
精神科通院歴なんて気軽に作るもんじゃない
11 :
無責任な名無しさん:2006/08/22(火) 07:25:12 ID:MNQwJWtR
>>8 就業規則による退職日までの間は残業は36協定の範囲内で構わない。判例では36協定の
範囲内での残業拒否は債務不履行で解雇の正当な理由となるとのことだから理論上は残業
拒否は賠償請求の根拠になりうる(現実的に会社が訴訟起こして勝つ可能性は低いが)
36協定を超える残業は拒否して強引に返ってかまわない。サービス残業であれば一切拒否。
そうせ辞めるならサービス残業拒否できない理由などはない。サービス残業拒否して損害
賠償請求されることはない。
>>8 質問の趣旨と離れるけど参考までに。
離職理由が自己都合で離職票にもその旨記入してあっても、失業給付の給付制限3ヶ月が免除される
「正当事由」に該当するケースが考えられます。入職後から現在までの労働時間の実態を、詳細に
ハロワ担当者に伝えて相談を受けてみてください。
関連として、雇用保険法第33条
「雇用保険の受給制限のない自己都合退職」
平成5年1月26日つけ 職発第26号
14 :
無責任な名無しさん:2006/08/22(火) 13:13:57 ID:UvDYSxya
15 :
太郎:2006/08/22(火) 21:51:38 ID:vakz+JQO
整理解雇で辞めて、さぁ解雇予告手当て貰おうと内容証明を送り。あいてから一ヵ月まえに、言ったろだって酒の席で、人事権ないやつが、やめてもらうかも?これって通告?
>>15 外国人のかたは、自国の大使館へご相談ください。
17 :
あのぅ:2006/08/22(火) 22:20:06 ID:vakz+JQO
15ですけど、水掛け論になり困っています。民事で解雇濫用で賠償請求したらいいの
18 :
無責任な名無しさん:2006/08/22(火) 22:22:39 ID:WoQjmL/W
>>17 少額訴訟でもするしかない。
請求するのは損害賠償ではなく、解雇予告手当。
19 :
無責任な名無しさん:2006/08/22(火) 22:24:56 ID:mir9aQSZ
病院の事務員として非常勤で外来受付にいます。
仕事が出来ると認められ、外来への異動でした。
4年前に看護師係長に多大な仕事を押しつけられ、まいにち怒鳴られ、そんな毎日を1年間送りました。
その後、精神不安定な日々が続き、精神科にかかりました。
鬱病になっていました。
いじめにあったと思っています。
パワーハラスメントですね。
彼女に対してどうにか行動を起こしたいです。
何か良い方法はないでしょうか。
>>17=15
言わんとすることはわかるつもりだが、
ホントに内容を人に理解してもらいたいと思って書いてる?(携帯からか?)
すまそん。
自分が入会してない労働組合の規約を閲覧する方法はある?
22 :
あのぅ:2006/08/22(火) 22:40:15 ID:vakz+JQO
15ですが、すいません。携帯からです。少額訴訟でもいったいわないの状態ですので、証拠が揃わないのです。労基は、不利になるから解雇濫用権行使で賠償を請求したほうがよいといわれました。
>>22 解雇予告したことを立証しなければならないのは使用者側
それを立証できなければあなたが勝つ
解雇自体を争うならば解雇権濫用の主張をしないといけないけれどもね
24 :
あのう:2006/08/22(火) 23:23:09 ID:vakz+JQO
15です。ありがとうございます。もう一つ経営者の住民票を閲覧と開示請求をしたいのですが、簡易裁判所に、閲覧請求をして住民票を請求したいのですか。どんな内容で申請したらいいですか。
25 :
無責任な名無しさん:2006/08/22(火) 23:31:16 ID:oHn+hZuT
5年間勤めた職場を退職したいのですが、
過去に2度退職したい旨を理事長(福祉施設です)に
話したところ全く取り合ってもらえませんでした。
それから、ずるずる来てしまったのですが、
今回は絶対に退職したいのです。
今まで先輩を見ていると
自己都合の退職は退職願も受け取ってもらえず
結婚退職と理由を付けてもそこから6ヶ月〜1年は
認めてもらえません。
就業規則はあると思うのですが、見せてもらった人はいません。
退職できた人に離職票も出ません。
退職願は受け取ってもらえないと効力は無いのでしょうか?
申し訳ありません教えて下さい。
26 :
無責任な名無しさん:2006/08/23(水) 00:07:12 ID:prELT+/T
>>19 因果関係をまず明確にする。
>>21 労組法に基づいていれば、特別変わる所といえば、産別の形態と組合費位だと思われるが。
>>22>>24 労基署に仕事しろと言ってやれ。
住民票ではなく、謄本なら法務局で取れる。
>>23 そんな簡単とは考え難いが、何ゆえい言い切れる?
>>25 その旨、労基署へ行き説明すればよい。
就業規則の閲覧がいつでも出来る状況ではないのがそもそも労基法に違反している。
27 :
無責任な名無しさん:2006/08/23(水) 00:13:48 ID:prELT+/T
>>24 マルチで聞くような話ではない。
求人票はハローワークに行き情報開示請求すれば出る。
28 :
あのぅ、:2006/08/23(水) 00:16:50 ID:B0z9ZfeZ
労基署は、逮捕権はあるけど強制力は、ないし、予告手当ても支払うよう勧告はするけど強制はできないっつ、なおさら就業規則つくってなく。個人の住所は、個情保護でだせません。と言われました。
29 :
無責任な名無しさん:2006/08/23(水) 00:28:13 ID:prELT+/T
>>28 何をしたいかよくわからんが、提訴するにしても住民票ではなく謄本で、謄本は個人でも取れ、謄本には役員の住所はあるはず。
労基署の事で、強制力はないというのは誤記と思われる。
逮捕権があって、強制力があると言えないのが意味わからない。
予告手当だっけ?
誰かが言ってたように小額訴訟をすればよかろう。
30 :
あのう:2006/08/23(水) 00:40:22 ID:B0z9ZfeZ
個人経営でやっている店なので商業登記は、していなく、ハローワークの求人票は、事業主が、届け出したさいの、届け出用紙の閲覧です。届けた内用に、担当者名の私文書偽造の可能性があり、無形か有形の判断をつけるため原簿の閲覧が必要なのです。
31 :
無責任な名無しさん:2006/08/23(水) 00:52:03 ID:prELT+/T
>>30 いつ頃のかわからぬが、ハローワークで情報開示請求してみ?
法務局にちゃんと行って調べたわけ?
どこの無法地帯だそれ!
で、何故に労基署であっせんすらしないのか?
私文書偽造とその件の関係とが何の関係があるのか?
具体性が欠いておりどういう動きをして、どういう手続きをしたのかまったくわからず、まずそれらを明確に明示しなければ答えようがないのは誰もが感じていると思われるが?
32 :
あのぅ。:2006/08/23(水) 01:34:32 ID:B0z9ZfeZ
法務局にいって調べて登録なしです。ハローワークは、会社役員の個人の情報は、閲覧できないそうです。解雇手当ても支払って貰えず。それについては、労基に相談いき。私文書偽造については、警察にいき告訴の準備してそれにかかわる書証の閲覧請求です。
>>32 あなたは解雇予告手当を受けとれればそれで目的は達するわけでしょう
刑事告発をしても解雇予告手当の支払について有利にはなりません
住民票をとって少額訴訟を起こしましょう
34 :
無責任な名無しさん:2006/08/23(水) 02:31:32 ID:X6wEgVz9
携帯からですので分けて書かなければいけません。お許しください
先日、会社から予告無く即日解雇通告を受けました
納得出来ないので、翌日に録音マイクをポケットに入れ交渉に行きました
解雇理由を尋ねても、曖昧ではっきりと言いません
35 :
無責任な名無しさん:2006/08/23(水) 02:35:28 ID:X6wEgVz9
初めは会社に損害を与えたから懲戒解雇だと言われ、心当たりがないので具体的に聞くと誤魔化され
次はリストラで解雇だと言われました
予告無しで即日でリストラなんか出来ないと言えば
また違う理由を言われ、1時間の話し合いで解雇理由が3回も変わりました
36 :
無責任な名無しさん:2006/08/23(水) 02:40:30 ID:X6wEgVz9
その会話は全て録音しました
話にならないので労基と労働局に相談し、あっせん手続きをしました
それはそれで、会社側は解雇理由が未だに明確に通告しないので、個人的に内容証明で聞きました
回答には次の様に書かれていました
37 :
無責任な名無しさん:2006/08/23(水) 02:43:53 ID:X6wEgVz9
会社で粗暴な行動をし、代表取締役を侮辱する発言をした
言うまでもなく事実ではありません
私は始末書等の戒めの文を書いた事もありませんし、暴言も吐いた事はありません
何よりも、なぜ解雇理由が4回も変わるのかがわかりません
38 :
無責任な名無しさん:2006/08/23(水) 02:47:46 ID:X6wEgVz9
もし私が、回答書通りの粗暴な行動や暴言を吐いてたのであれば、話し合いをした日に言われてるはずですが、録音を聞きなおしても一度も言われてません
と言うよりも、リストラだとか、会社に損害を与えたとか、全く違う理由を3回言われています
39 :
無責任な名無しさん:2006/08/23(水) 02:53:02 ID:X6wEgVz9
最終的に裁判で争う形になりますが、私が会社で粗暴な行為や会社取締役を侮辱したと言うのであれば、その時に戒めた証拠の書類(始末書等)が必要になりますよね?
事実ではないから無くて当然ですが、その場合は口頭だけでも証拠として通用するのですか?
40 :
無責任な名無しさん:2006/08/23(水) 02:59:43 ID:X6wEgVz9
私からしたら解雇理由が4回も変わり、最後は公文書で事実ではない事を書かれて、訳がわかりません
そもそも解雇理由が4回も変わる時点で、不当解雇ですよね?
そんな何となく曖昧な感じで、解雇は認められるのでしょうか?
41 :
無責任な名無しさん:2006/08/23(水) 03:03:22 ID:X6wEgVz9
余談ですが、労働局の担当の方が会社に電話して私の解雇理由を尋ねたら、また違う理由を言ったそうです。
こちらは公文書で回答してるのに、それと違う理由を答えたらしいです
で、労働局の方も驚きその公文書をすぐに郵送して下さいと言われました。
42 :
あのう。:2006/08/23(水) 04:54:46 ID:B0z9ZfeZ
32ですが。内用証明の支払い期日か昨日で切れましたので、解雇予告手当ての支払いと、延滞利子、その支払いの遅れによりローン等の支払いが遅れ、不利益がでたため損害賠償請求もかさねて請求します。みなさんどうもありがとう。
>>29 >逮捕権があって、強制力があると言えないのが意味わからない。
その程度の知識がないなら回答すべきではないと思う。
44 :
無責任な名無しさん:2006/08/23(水) 07:59:38 ID:Li4ONaEQ
>>29 同感。
時間がないから訂正出来ないけどID:prELT+/Tは
酷過ぎるね。
45 :
21:2006/08/23(水) 07:59:56 ID:6lG2EJDK
〉〉26
ありがとう。組合の登記簿謄本とりたいんだけど、HP上での名称、主たる事務所で登記されてなかった。規約添付して登記するみたいだから、規約上の名称、主たる事務所がわかればなんとかなりそうなんだけど…
>>45 労働法の問題ではないし、組合籍を持たない者に対して規約開示義務もない。
興信所でも使え。
47 :
21:2006/08/23(水) 10:25:01 ID:6lG2EJDK
労組法と施行令調べたけど開示義務ないみたいだね。スレ汚しスマソ。
48 :
無責任な名無しさん:2006/08/23(水) 13:42:37 ID:ggY8G35K
すみません。前に
病院の事務員として非常勤で外来受付にいます。
仕事が出来ると認められ、外来への異動でした。
4年前に看護師係長に多大な仕事を押しつけられ、まいにち怒鳴られ、そんな毎日を1年間送りました。
その後、精神不安定な日々が続き、精神科にかかりました。
鬱病になっていました。
いじめにあったと思っています。
パワーハラスメントですね。
彼女に対してどうにか行動を起こしたいです。
何か良い方法はないでしょうか。
という書き込みをした者です。
レスで、因果関係を明確にするとありましたが
病院のカルテくらいしか証拠になるものはありません。
やはりいじめられた者はおとなしくしている他はないのでしょうか
49 :
8:2006/08/23(水) 14:02:44 ID:J8B4Ocsa
会社辞めると言った者ですが
実はまだ辞めずにいます・・・
その日電車がなくなり地元まで車で専務に送られる事になり
いいチャンスだったのに言いそびれ今に至っています
しかしそもそも電車通勤になったのは連日朝8時から深夜1時くらいまで働かされ正味睡眠3〜4時間の毎日
睡眠不足で居眠り運転でついお盆前に石に乗り上げ車が大破してしまったのが原因です
保険はでましたが車は買う気になれません
後残業代がどれだけ働いても給料に月一万九千円入るしくみなのですが
これはサービス残業にはならないのでしょうか?入社して一年半残業は月平均60時間、今年は90時間越えてます
先月なんて何故か明細書の残業じかん0時間にされました、一万九千円は入ってましたが
最近タイムカードをコピーして辞めた際訴えようかと思うのですが
どこに訴えるべきでしょう?
>>49 ただ時間外手当の支払いを求めるのであれば、簡裁で小額訴訟だと金額は60万まで。
小額でなければ簡裁は90万までだが、手続きがいささか面倒になる。
他に、訴えがあるときは弁護士等に依頼したほうがよいが、訴訟の目的やどこまで請求
するのかなど、明確にしておくことと、費用対効果、時間がかかることも頭に入れておく。
このようなケースでは監督署他公的機関はアドバイス程度は受けられるが実効性は
あまり期待しないほうがよい。
簡裁は140万までに訂正
先日、会社の総務から過去2年分の夜勤手当に誤りがあったので過剰に支払った分を返金しろと言われたのですが
支払いしなければいけないでしょうか?
納得できません
53 :
無責任な名無しさん:2006/08/23(水) 18:44:48 ID:0jOMILZA
>>52 過払いなら当然返すことになる。
何が納得できないんだ?
54 :
52:2006/08/23(水) 19:06:14 ID:mUeVO45Q
会社側のミスのせいで
生活に影響でるのに?
知らない間にお金貸付けられて、いきなり借金返せって言われてるようなもんですよ?
しかも今回で2度目だし>ミス
>>54=52
貰ういわれのない金品を手にすることを、
「不当利得」といい、時効は10年となっています。
その間、あなたは、相手方からの請求があれば、返還する義務があります。
アナタが納得できないと考えるのは、相手方の一方的ミスにもかかわらず、
今になって返還されたということに対してと察せられますが、
アナタもその金額が正しいとして受け取ったのではありませんか?。
であれば、あなたにも責任の一端はあります。
とはいえ、相手方の過失が大きいことは間違いないでしょうから、現実的な解決法としては、
返還額を減額して貰うとか、分納を認めさすとかの交渉を行うしかないと思いますが。
すいません、社宅への入居や住宅手当に関しての質問はここでいいのでしょうか?
>>56 内容次第でしょうけど、質問してみてだめなら
誰かが誘導してくれるかも。
この度結婚をすることになり、それまで住んでいた独身寮から退去をすることになりました。
そこで、新居として会社の持つ社宅に入居をお願いすることにしましたが、社宅は定員いっぱいで入居はできないと言われました。
賃貸に住んでもらうよう言われたので、住宅手当を要求しましたがそれは出せないと言われました。
当然、社宅に住んでいる人の家賃は賃貸の家賃に比べて割安で、不公平感を感じます。
この場合、以下の条件で会社に住宅手当を請求することはできますか?
a)個人的な理由で独身寮を退去する場合
b)会社から立ち退き請求をされた場合
c) 独身寮の入居条件から外れた場合(今回のケース)
また、請求できる場合、退去日から遡って今までの住宅手当の支払いを請求できますか?
59 :
無責任な名無しさん:2006/08/23(水) 22:18:24 ID:02eV1zwy
できません。以上。
せめて理由くらい書いてあげたら…?
>>58 社宅に関する規定の詳細が必要です。就業規則や別紙にて規定があるはずですが
なければ、従前からの慣行等の実績が必要になります。
夫の給与の事で気持ち的に納得できない事がありました。
夫の給与が少ないので、どうなっているのか
会社に聞いてみるように言ったところ
会社側からの回答は「実家から夫の承諾が
取れてるので5万円渡して貰いたい。と言われたので
弟に渡した。」との事でした。
弟も同じ会社で、夫は承諾どころか
そんな話すら聞いていませんでした。
無論会社側から夫に確認も無く行なわれて
とてもじゃないが、そんな会社は信頼できません。
夫の実家も信じられないです。
我慢できなくて書き込みました。
スレちならすいません。
63 :
無責任な名無しさん:2006/08/24(木) 00:07:56 ID:eBqEalGd
>>61 労基法24条違反
労働局に通報しなさい。
>>62 賃金直接払の原則に反していますから
過去に遡って未払分を請求することが可能です
65 :
一郎:2006/08/24(木) 00:37:01 ID:xCYKNAcz
あのうすいません、飲食店の焼肉屋さんで働いていましたげど毎回、出勤まえに仕入れで自家用車を使いガソリン代が毎月一万円前後かかっていましたが、経営者がガソリン代をだしてくれないですが今から請求できますか。
66 :
無責任な名無しさん:2006/08/24(木) 00:40:05 ID:IN/LgoZ5
>>65 請求できます
請求だけならサルでもできます
ただしこれは民事の問題なので、相手が払わないといったら民事裁判起こすしかありません
かわいそうなくらいに頭の悪さを文章に出してしまう質問者ってけっこういるよね。
当然ろくな仕事にもつけていないんだろうし、
うまくだまされてひどい条件で働いているんだろうなあって思う。
68 :
太郎:2006/08/24(木) 01:34:57 ID:xCYKNAcz
焼肉屋元勤務したものですが。労基に、相談して解決できませんか。
69 :
無責任な名無しさん:2006/08/24(木) 03:42:20 ID:slRe1UTp
焼肉屋さんへ
そういう程度の低い質問は、子供なんでも相談室で聞いた方がいいと思います
けど、車を運転=少なくとも18歳以上?
とてもそうは思えない
ID:sjE+H3C9 ID:slRe1UTpの文章もとてもまともな成人の
文章だとは思えない。労働法的にどうなのかという回答が
書いてなくて、自分の感情が優先されているだけの
頭と心が発達障害を起こしてる糞尿以下の輩。
71 :
無責任な名無しさん:2006/08/24(木) 07:04:33 ID:TpIOtapO
仕事を休む前日までに休暇届けださないと査定として
給料からさっ引かれるんですがこれは問題なしなんですか?
問題なしならそんな会社やめてしまえですか?会社は罰金じゃなくて
査定だから違反じゃないと言ってます
>>71 当日届出の休暇は、もともと受け付けなくて良い。
これは当日には時季変更権行使の時間的余裕がない
ことにより、年次休暇が成立する余地がないため。
従って、当日届けられた休暇が未成立であれば欠勤と
なるから、人事考課、査定等に影響があるのは当然。
文中の賃金が差し引かれるとあるのが
一日あたりの賃金であれば合法。賃金以外の
ものが引かれているなら、詳細を。
>>71 当日の病休等の欠勤を休暇へ振り替えるのは
会社の任意。当日届け出の休暇は法的に認め
無くとも良い。
質問させてください。
勤めている会社が36協定を
締結しております。ただし、労組はありません(泣
この場合、時間外年間360時間を
超える労働をした場合、超えた部分の時間外賃金を
会社側は支払わなくてもよいのでしょうか?
お願いします。
>>74 36協定と時間外手当支払い除外との関連はない。
何を聞きたいのか、会社で何が行われているのか
が伝わってこない。
77 :
無責任な名無しさん:2006/08/24(木) 12:25:08 ID:vLrXTOiS
質問です。よろしくお願いします。
契約社員で本人の意思で契約を更新しない場合
雇用契約満了となるのでしょうか?
退職届けは提出するべきでしょうか?
雇用保険の待機期間はどうなろのでしょうか?
78 :
無責任な名無しさん:2006/08/24(木) 12:35:53 ID:DbzWMnn6
入社5ヶ月で給料はもらってるんですが給与明細もらえないのは法的には問題有りますか?よろしくお願いしますm(__)m
79 :
74:2006/08/24(木) 12:39:05 ID:dH6RPHqM
>>75 >>76 指摘ありがとうございます。
えーと、会社の意見
1.36協定締結
↓
2.時間外360時間/年超えない(はず)
↓
3.はずなので時間外360時間までの
賃金までは支払う。
ただし、超過分は支払わない。
です。伝わりますか?
36協定を、割増賃金を受け取るための根拠だとでも思っているんだろうな。
全然ちがうんだけど。
質問です。
一応ちょっと調べたんですが、調べたところ休日出勤は義務ではないので、もし出勤拒否してそれを理由に解雇された場合、訴えれば勝てるようですが、解雇までいかずに査定ダウン等は正当な評価なのでしょうか?
基本は休日出勤してる人をゼロと考えるのか、プラスと考えるのかってことなんですがどうでしょうか…。
>>79 36協定と時間外手当とに直接の因果関係はない。
法36条は法定労働時間を超えて労働させるための
必要な手続き。裁量労働や適用除外者などを除いて
時間外手当は、原則的には支払いが必要。
>79
年間360時間で協定を締結するので、理屈上はそれを超えて
労働させることができないから、
年間360時間(月にすると30時間)分を固定的な賃金として
支払う。
ということですか?
ただし、実際にそれを超えて労働すればm会社は支払わなければ
ならない。
>>81 休日出勤が義務でなく、通常の残業が義務であると読めるが
それには休日出勤が無いという文言が就業規則に明文として
規定してあるか、長くその職場の慣行、実態として誰一人として
休日出勤したことがない実績があるということになる。
一般的に時間外、休日出勤いずれの場合も正当な事由のない拒否が
著しい場合には解雇相当とされるの可能性は否定できない。
過去に時間外拒否を理由として解雇された労働判例も存在する。
時間外や休日出勤に応じた結果、その労働者が人事考課上、高い評価が
与えられる一方、時間外に応じない労働者が前者に比して評価が低いのは
なんら問題ない。
どこでどのように調べたのかわからないが、一度自社の就業規則や
36協定をみてみると良いかもしれない。
85 :
81:2006/08/24(木) 15:09:10 ID:1msbjGUl
休日出勤拒否で解雇の判例もあるんですか…。
ちなみに休日出勤してる人と比べて査定が低いのは全く正当だと思うんですが、仮に標準を5とすると、休日出勤してる人を6とか7にして、しない人を5とするのか、休日出勤をする人を5として、しない人4とか3にするのかってことです。
つまり基本労働時間以外の労働を拒否した場合マイナス査定は正当なのか?ってことが知りたかったんです。
86 :
74:2006/08/24(木) 15:25:13 ID:dH6RPHqM
>>85 それは勤務先に聞くべき問題。
自分の文章の矛盾にさえ気がつかない
頭の悪さにはあきれるばかり。
今後は回答しない。
88 :
無責任な名無しさん:2006/08/24(木) 18:47:43 ID:RV7DhFTF
質問です。中小製造業営業職正社員28歳の男です。
勤続10年目で昼間は働き、夜は大学の夜間部に通っています。
現在社内で私の境遇に関して憤りを覚えていらっしゃる方がおりまして、トラブルと
なっております。
89 :
88:2006/08/24(木) 18:55:06 ID:RV7DhFTF
相手は派遣社員の女性社員です。
勤続年数は共に10年。実は夜学に通っていることは社内には伏せておりまして、
上司役員社長他数名のみしか、事実を知りませんでした。
そこでてっきり私のことを大卒であると思っていらっしゃった相手方は、
先日偶然その事実を知って高卒であると初めて分かったのです。
90 :
88:2006/08/24(木) 19:04:37 ID:RV7DhFTF
現在の状況を整理しますと
・私と相手の勤続年数は同年数
・私は正社員で彼女は派遣社員
・私は現在は高卒で彼女は女子大卒
・今まで彼女は私のことを大卒だと勘違いしていた
この状況に対する彼女の主張は、
・同期採用でありながら雇用形態に差が発生するのはおかしい
・高卒男を正社員としながら大卒女の正社員登用を伴わないのはおかしい
とした上で納得のいく是正と調整を会社側に要求しています。
法的見地から見てどのような状態であればよろしいと思いますか?
91 :
88:2006/08/24(木) 19:07:17 ID:RV7DhFTF
ちなみに夜学に通い始めたのは去年からで、事前に社長らと相談しておりました。
なおかつ学費の一部を支援して頂いております。
2人とも正社員であるにもかかわらず
女性であることをだけを理由に差別したのならともかく
正社員と派遣社員なんだから労働条件に差があっても当然のこと
93 :
無責任な名無しさん:2006/08/24(木) 19:33:54 ID:mWeGTUOd
>>88 あなたは、会社→直接雇用の正社員→あなた
女性は、派遣先会社→派遣元会社→女性
なので、待遇に差があるのは当然のこと。
その女性は派遣元会社に不満等を申し出るなら分かるが、
派遣先会社に申し出るのは筋違い。
94 :
無責任な名無しさん:2006/08/24(木) 19:59:09 ID:Y4XOe5pA
有効期限の無い免許・資格の取得時期について実際より何年か前後した時期として偽り履歴書に記す場合の問題点はどこにありますか?
ただし手当は付かないものとして。
95 :
無責任な名無しさん:2006/08/24(木) 20:02:58 ID:2gqy/ezu
>>78 労働基準法上は賃金明細を発行する義務はない。
健康保健法・所得税法での規定ではある。
各法に該当するかの問題は有り。
>>94 作業経験の虚偽報告と同視される。
96 :
無責任な名無しさん:2006/08/24(木) 20:03:22 ID:LMrINk7s
97 :
88:2006/08/24(木) 20:16:12 ID:RV7DhFTF
>>92>>93 ・同期採用でありながら雇用形態に差が発生するのはおかしい
>正社員と派遣社員なんだから労働条件に差があっても当然
そのために抜本的な格差の改善は行なえません。そこでその代わりとなる
「代りに、○○をしてあげる」っという措置を講ずるよう要求しております。
98 :
無責任な名無しさん:2006/08/24(木) 20:25:00 ID:nVWhkaxg
現在派遣社員として就業中のがけっぷち女です。
派遣元から、就業時にも、就業して2ヶ月ほどで正社員の話が出て、
今すぐにでもと言われたのですが、職場内で同期の派遣女の嫉妬?
を買ったのか、あられもない噂を蒔かれたため、正社員の話はふっとんでいます。
ちなみに口約束ではありますが営業及びその上司からまで言われた
内定の正社員でした。
この話はどうなっているんですか?と聞いたところ、あくまで
○ヶ月単位の更新契約なので長期雇用というわけではないです。
と、まるで噂の為にもう更新を切りたいといわんばかり。
これは法律的には会社側の非として斡旋申請でもそれ以外でも
戦える事項でしょうか。個人的には会社に申し立てをしたい
憤りで一杯です。もちろん陥れた女にもです。
99 :
88:2006/08/24(木) 20:41:14 ID:RV7DhFTF
疑問に思うのですが、>正社員と派遣社員なんだから労働条件に差があっても当然
とするならば仮に私のように高卒とばれてお互いの待遇格差に納得がいかない状況でも
会社は無視できるのですよね。代替的な見返りを講ずる義務もない。
これを拡大解釈すれば、会社側がこの制度を扱って、待遇の相対格差の
調整要求や代替措置などの内部からの要求を故意に封殺していると疑われることに
なりませんか?
>>98 正式に内定通知を受け取っているとかならいざ知らず、
口頭の内定程度で争うのは無理じゃあるまいか。
どうしても争いたいのなら、止めはしないけど。
>>99 この話は終わりで結論はでている。
あとはここでなくて君の好きなように脳内でやれ。
>>97 聞く必要は無い。
雇用形態、学歴、採用状況、労働者個人ごとに、
それぞれ待遇が違うことになんの問題も無い。
女性だからと言う理由で明らかに差別的な待遇をしているならともかく。
常識的に考えれば、自分と同僚の給料を比べてどうこう思うほうがおかしい。
>>88 派遣社員って、派遣元の企業と雇用契約を結ぶので、
派遣先であるアナタの会社に自分の待遇について要求するのはおかしいのだが
104 :
無責任な名無しさん:2006/08/24(木) 22:06:22 ID:mWeGTUOd
>>88の人は
派遣先会社→派遣元会社→派遣社員 その会社→正社員
この関係を理解できていないのだろう。
この関係を理解していながら、質問しているのであれば、どのように回答しても
回答の意味が分からないと思う。
ていうか、文章からすると、あなたに何ら被害があるように思えない。
他人が会社に何を言っても放っておけばいいじゃん。
105 :
88:2006/08/24(木) 22:41:10 ID:RV7DhFTF
>>102 ありがとうございます。正直言って驚きです。
ということは不当と思われる待遇の相対格差に配慮して、私自身が何らかの
自発的な受益の軽減(減給を申し出るとか)を会社に進言・申告する必要性もありませんね。
あるいは相対格差を是正するために彼女になんらかの受益が及ぶよう会社が
対策を講ずるように、私のほうから申し出る必要性もないわけですね。
ありがとうございました。
単純な質問かもしれませんが、よろしくお願いします。
内勤事務職であるにもかかわらず、みなし残業代として
月に2.3万円が支給されています。何時間分とかの規定もなく、
何時難残業しようが、深夜残業しようが一律です。
これって、やっぱり法的にはアウトですか?
107 :
88:2006/08/24(木) 22:50:18 ID:RV7DhFTF
>>104 ありがとうございます。ただ、実は派遣業法については私はほとんどよく分かって
おりませんで、どのように捉えたらよいのか知らないのです。
上層部のほうからの回答では「当社は派遣社員は正社員とは雇用契約上の違いは
あるものの、同じ仲間として扱う」という方針を聞いております。
それどころか、パートのおばちゃんとですらわきあいあいとしておりまして、
実感としての正確な違いが飲み込めて降りません。
ちなみにいわゆる均等法と派遣業法では優先事項はどのようになっているのでしょうか?
>>88って28歳だよなー、
もう少し冷静になってくで。
109 :
無責任な名無しさん:2006/08/24(木) 23:10:31 ID:zJnvWb3P
>>106 これは速攻で労基署へ!
実際にどれくらい残業したか手帳などに付けてあれば、それを持参すべし!
ただ、労基署がすぐに動くかどうかは保証の限りではないが…
110 :
無責任な名無しさん:2006/08/24(木) 23:16:08 ID:nVWhkaxg
>>100 正式に内定通知を受け取っているとかならいざ知らず、
口頭の内定程度で争うのは無理じゃあるまいか。
どうしても争いたいのなら、止めはしないけど。
営業と部長から直接でもですかね
塾講師のアルバイトしていて、授業が下手だからって即解雇。
んでその後僕が抜けた穴を埋めるために雇った奴を呼び込むための
広告費、また下手だった僕の授業の損害賠償って請求される?
もし請求されたら払わないとだめなの?
112 :
無責任な名無しさん:2006/08/24(木) 23:19:40 ID:zJnvWb3P
>>107 だから、パートのおばちゃんは直接あなたの勤めている会社に雇われていて、
派遣のおねーちゃんは派遣会社に雇われている(派遣会社の社員)んだってば!
給料がどこから出てるかを考えれば、すぐに解りそうなもんだけど…
>ちなみにいわゆる均等法と派遣業法では優先事項はどのようになっているのでしょうか?
同列で考えること自体が無意味!
図書館で六法全書を読むべし!
>>111 求人費用は、授業が下手な講師を雇った人の責任。
下手なのに、上手であると騙して雇われたのでなければ賠償は払う必要はない。
そんなものを請求する塾経営者の噂など聞いたこともないけど。
>>110 裁判では、証明できないこと=なかったこと。
実際にそんなに仕事ができるなら、他で働けば?
それで、今の会社が正式採用すべきであったか
どうかが証明できるよ。
仮にこのスレと同レベルの知識、知能、態度の質問が
毎日山のように寄せられていると想像すると
労働基準監督署のお役人にも多少同情はする
現実はもっとくだらないことのほうが多いと思うよ。
たまに役所行くと何度説明しても理解できない人が
延々と自分の論理で愚痴ってる。
相談させてください。
7月いっぱいで会社を辞めたんですが、給料明細が昨日届きました。
基本給がついてません。
有給を9日も取ると、基本給がつかないんでしょうか?
前の会社は、倉庫付きの運送会社です。
労働組合もあるんですが・・・
119 :
無責任な名無しさん:2006/08/25(金) 06:54:19 ID:LvWe32mJ
>>111 自分で辞めたならともかく向こうから解雇して損害賠償などありえない。
会社に損害を与えたことが原因で懲戒解雇されたなら賠償請求もされる可能性あるが
授業が下手だったというぐらいでは賠償請求されない。1月分の給料払われないかもしれんが。
>>118 > 相談させてください。
> 7月いっぱいで会社を辞めたんですが、給料明細が昨日届きました。
> 基本給がついてません。
> 有給を9日も取ると、基本給がつかないんでしょうか?
> 前の会社は、倉庫付きの運送会社です。
> 労働組合もあるんですが・・・
ここで聞いても、誰も実際のところはわからない。
会社に聞いたらいい。
>>120 基本給がないのは会社にしかわからない。
質問させてください。
アルバイト店員として今まで働いていたのですが、
元々ぎりぎりの人数でやっていた上に、店員の一人が突然来なくなってしまい、
「穴埋めとして辞めたやつの分も少しの間働いてくれ」と言われしかたなく働き続けたところ、
過労で倒れてしまいました。
そのことを伝え、休ませて欲しいと言ったところ「それはできない。いいから体調が悪くても出ろ」とのことでいやになり
アルバイトをやめたいと店側に伝えました。そうすると
「人数が足りないからやめさせることはできない。やめるにしても、最低一ヶ月以上事前に通知するようにと契約書に書いてある。
どうしてもと言うならやめてもいいが、やめるなら今月の給料は払えない。」
とのことでした。
確かに契約書には「退職する場合は事前に一ヶ月以上前に通知すること」あり、サインもしています。
この場合今月の分の賃金はもらうことができないのでしょうか?
とても諦め切れませんorz
>>122 給料を払わないそれ自体が違法。労働局に通報して払うように通知してもらえ。
ただ、労働局は取り立てはしてくれないから、払わない場合小額訴訟などで取ることになる
「少」額訴訟な
賃金未払いを労働局に通報とか書いてるバカのいうこと
まともに聞いちゃだめだよ。
労働局と労働基準監督署がわかってないんだろうな。
労働局は取立てどころか、先に監督署へ行ってくれって
言うに決まってる。
ID:S1u4QNW5はいつもデタラメ書いてる奴。
労働基準監督署へ話を持っていっても解決しない事だってザラにあるんだから
最初から訴訟するつもりがなきゃ未払賃金なんて請求しようと思うなということ
ID:Pe9dyLPWもいつものバカだからそっと生暖かく見守ってやれよな
>>126 勧告、是正指導で支払れていることも多い。
根拠のない思い込みは迷惑なだけ。
>>127 初めてカキコんだんだが??
>>128 んで過去スレ読んだが そこでも根拠のないウンタラと言ってイチャモンつけていなかった??
まだ夏休み中なんだな
仕事中の監督署職員が2ちゃんやるわけねぇもんな
なんか厨が必死(笑)
>>129 初出と言い張るなら別にそれでも構わないヨ。
その場合、単におバカが2匹居たってことに過ぎないのだから。
それにしても、監督署職員云々の話なんて、自分の素性をさらしているようなもんだけどな。
131 :
無責任な名無しさん:2006/08/25(金) 20:32:20 ID:TXiqIN5u
携帯から質問させてください。
アルバイトですが、今年の五月度に二日の病欠、六月度は一日の病欠、七月度には三日間の病欠、八月度には三日間の忌引と二日間の病欠。
これが原因で二、三日中にも解雇されそうなんですが、法律的には妥当なのでしょうか?
ちなみに欠勤した際は必ず罰金として一日の給料の半分近い金額を給料から天引きされています。
132 :
無責任な名無しさん:2006/08/25(金) 20:35:02 ID:oS4qS9+9
>>131 欠勤の罰金は違法なのでその分の給料を請求できる
解雇はまあしょうがないんじゃないのかな
134 :
無責任な名無しさん:2006/08/25(金) 20:53:36 ID:t7kaiMMs
135 :
無責任な名無しさん:2006/08/25(金) 21:13:48 ID:xELFMQA7
相談です。
バイトを無断欠勤で辞めた場合損害賠償等で告訴される場合があるのでしょうか。
さきほど店に電話した際、給料は払うけどお前が筋通さないとこっちも契約違反で裁判起こすぞと言われました。前例はあるのでしょうか?そしてやはりこちらに勝ち目はないのでしょうか。よろしくお願いします
136 :
無責任な名無しさん:2006/08/25(金) 21:36:23 ID:uqDiSf1s
>>135 脅されてるだけ
実際にただのバイトなんか訴えない
137 :
無責任な名無しさん:2006/08/25(金) 21:58:17 ID:Mff6vJzH
>>135 ケインズインターナショナル事件判例では損害賠償請求をした会社側が勝訴している。
期間の定めがなければ就業規則の予告期間(少なくとも民法の2週間)に従わないと
賠償請求される恐れがあるし、期間の定めがあれば中途解約は損害賠償の恐れがある。
会社側が従業員の退職を理由に損害賠償取るのはかなり難しいのは確かだけど。
お尋ねします
入社した会社の社長がかなりの変人で困っています
金銭の事に対してかなり卑しい人間で必要な物を買う時にも5000円以上の場合
稟議書を提出し許可を得なければならず、大抵の場合却下されます。
仕事上、社用車での移動が多いのですが、ブレーキパッド、タイヤの交換も許可されず
とても危険な状態な上、もし万一事故をすれば安い基本給を補う為の安全運転手当てすらもらえなくなります。
そんな社長なのであらゆる場面で給与の天引きを考えています。
中でもお尋ねしたい項目なのですが、社員は一ヶ月毎に自己の評価を提出を義務付けられています。
勤務態度等の評価を記入しそれに対して所長と社長が判断し、それを元に給与から罰金を取ると言った内容です。
この様な罰則規定を設ける事は労働法に抵触するのではないでしょうか?
どうか教えてください
>>138 罰則、罰金の制度があるのはわかるが、詳細がわからないと
正確な判断はできない。
140 :
無責任な名無しさん:2006/08/26(土) 10:13:41 ID:WcOlW9Ho
教えてください。
残業を強いり、それを頑なに断った挙句
業務指示に従わなかったとして解雇された場合
どのような法律に違反していますか?
ちなみに、残業の内容はつまらないことです。
決してクリティカルな問題ではありません。
また夜に来ます。どうぞ宜しくお願いします。
141 :
無責任な名無しさん:2006/08/26(土) 11:24:47 ID:qKwIXAHS
>>140 この内容だけでは、何の法律にも違反していません。
>>140 時間外労働に応じる義務があり、拒否の結果、解雇もやむなしの考え方を
肯定すると受け取られる、最高裁判断を示したのが、日立製作所武蔵工場事件
上告棄却の判断です。(平成3.11.28)
これは会社が36協定を適法に処理していて、その内容につき時間の限定が
されていて、所定の事由を必要としているものであるから、就業規則の規定は
合理性があり、懲戒解雇が解雇権濫用にあたらないとして、上告を棄却したものです。
この事件は他にも勘案すべき事情があり、安易に判断をするべきではないものの
最高裁の決定であり、経営法曹等はこの判断を奇貨として、時間外に応じる義務を
包括的、かつ網羅的であり、時間外応諾義務にお墨付きが与えられたと判断しているようです。
あなたのいうクリティカルというのが何を指すにせよ、時間外業務の重要性の判断については
あなたの判断だけで決められるものではありませんし、その結果をもって時間外拒否の事由とは
なりません。懲戒解雇が有効であるのかどうかは、個別の案件になるものの、現時点であなたの
主張には会社側の命令が無効であり、時間外拒否に合理的理由があるものを裏付ける記述は
見られません。
143 :
無責任な名無しさん:2006/08/26(土) 12:46:54 ID:BfJ8zI0g
質問させてください。長文失礼します。
6ヶ月前に正社員として雇用され、今月末で試用期間が切れるのですが、
上が本採用しない考えであることがわかってしまいました。
上司からはまだ一言も通知が来ていません。
本採用しない理由ですが、何故か「本人がこれ以上この会社で働くことを
希望していないため」になっているらしいのです。
上司が役員会でそのように報告し、「本人がそう言うのなら」と了承された
とのこと。
けれども、私は一言もそのようなことを上司に言っていません。
本当の原因は、その上司と職務について意見の食い違いがあったためだと
思っています。
他の社員の方に確認したところ、過去に、その上司と対立した社員が、
左遷されたり、別の理由で辞めさせられた例がいくつかあったらしいのですが、
上司がその原因を「本人が希望しているため」と役員に報告していたがために
問題になってこなかったことがわかりました。
正直、もうこの会社に残るつもりは無いのですが、8月末で切られると
次の仕事が見つかるまでの間の生活に困ることになります。
このまま、本採用なしの通知を待つしかないのでしょうか?
>>143 不採用を争いたいなら不採用を告げられたときに理由はなぜか聞けばいいじゃない
あなたの希望でしょといわれたら違いますといえばよい
>>144 お返事有難うございます。
不採用の話が来た時点で、「そのような希望を出した覚えは無い」と
直接役員に伝えて不採用取り消しを依頼するつもりではいるのですが、
役員会で決定した以上、私に通知が来なくても、解雇の手続きが進んでいる
可能性があるのです。
8月末まであと数日なのですが、このようなぎりぎりに不採用通知をしても
試用期間中であれば、法律上問題は無いのですか?
146 :
無責任な名無しさん:2006/08/26(土) 13:03:15 ID:BeAj67fY
>>140 現実的には解雇を恐れてサービス残業に苦しんでいる労働者も少なくないから贅沢言うな。
>>145 現時点で正式な不採用の意思表示があるわけではないので、軽率な言動は、控えて
おかなければなりません。どのよな形で今回の不採用の情報がもたらされたとしても
人事、労務上の機密に属するような情報を入手していることが思わぬ事態を招くことに
なるかもしれず、あなたの上司の思う壺ともなりかねません。
不採用の決定に関しては試用期間を経て本採用拒否とするのには、いかに試用期間中の
解雇を広く認めているとはいえ、相応の理由が必要で法18条の規制を免れるものでもなく
解雇には客観的、合理的、社会通念上不採用相当と認めるに足りることが必要と判断されます。
念のため、今一度勤務態度や成績、欠勤の有無などよく振り返って再確認しておいてください。
会社が素直に情報開示に応じるかは、わかりませんが、法22条の規定により解雇理由書の
交付を求めることで、その一旦を知る手がかりにはなりえます。本人希望との事由であれば
直ちに否定してください。
最後に不採用の問題を除いても、この件は解雇に違いないことから、通常の解雇手続きが必要と
なり、30日前の予告によるか手当ての支払いも必要になります。記述のように日程の都合で予告も無く
解雇されれば、解雇手続きに瑕疵があり、解雇は有効に成立しませんので、ここで有給が発生することも
覚えておくと良いでしょう。
>>147 詳しいお返事有難うございます。
たまたまその書類を見てしまった同僚が連絡したため、発覚した次第です。
同僚にだまっておいてもらうよう、依頼します。
勤務態度ですが、上司と職務に対する意見の違いがあった以外は問題無かったと
思います。半年間欠勤もありません。
社内で私しか出来ない業務も多数あるため、同僚からは「上司との意見の食い違い
以外に、今回の不採用の理由が見当たらない」と言われてます。
本採用であれば、明らかに今月末の予告無し解雇は不当だと知っていたの
ですが、試用期間であったため質問させていただきました。
有難うございました。
149 :
原告:2006/08/26(土) 14:47:18 ID:F1a3Ei3c
事業者と解雇予告手当てをめぐり争っていて、労基に相談しても予告しているとの水掛け論状態で、民事訴訟をすることにしましたが、争いの焦点を、解雇濫用か解雇予告手当て請求かどちらの方が優位にたてるでしょうか。
>>149 普通に考えて手当てをめぐり争っているのなら、字義通りだと思いますが
解雇そのものを争うほうが、良いかと推測します。
具体的な事情等わかりませんのでこれ以上の回答はできません。
151 :
無責任な名無しさん:2006/08/26(土) 15:33:17 ID:6/QRF2po
相談します。
上司に日ごろから言葉の暴力や肉体的暴力を受けています。
そろそろ精神的にも限界を感じています。
今日、また難癖をつけられて月末までに300万用意するよう言われました。
300万なんとか用意して辞めようと思います。
辞めるときにまた暴力を振るわれた場合、訴えれますか?
こちらの落ち度のないように辞めたいので、辞める際の法的なアドバイス
などあれば教えてください。
お願いします。
>>151 暴力はどんなことあっても許されることではないので、
そういうことがあれば、証拠を持って警察へ。
それから、なぜ300万円を用意する必要があるのかわからないが、
何か弱みがあるのか?
そういったことも含め、弁護士等に相談しては。
153 :
無責任な名無しさん:2006/08/26(土) 16:24:57 ID:6/QRF2po
>>152 レスありがとうございます。
「暴力の証拠」というのはどういうものですか?
体のアザとかですか?
300万の意味は、月末の支払い分の金額です。ささいなミスを指摘され、
月末の支払い分をお前が払えといった感じです。
弱みはありません。私が上司の思ったように動けないのが気に入らないのだと
思います。
弁護士に相談するお金もないので、ここに相談させてもらいました。
>>153 そんな不当な要求に応じる必要はないでしょう
弁護士に相談するだけなら5250円あれば相談できますよ
弁護士会主催の法律相談に行ってみましょう
155 :
無責任な名無しさん:2006/08/26(土) 16:35:30 ID:6/QRF2po
>>154 応じなければまた殴られます。
警察や裁判とか大嫌いな人で、やくざよりタチが悪いと
言っても大げさではありません。
だから、300万払えば穏便に退職できるのならそうしたいんです。
>>155 300万円を支払って辞めるくらいなら
弁護士に20〜30万円くらい支払って代理人になってもらって辞めたほうがいいのでは?
>>153 体のアザがあるならすぐにでも医者に行ってこい。
で、暴行為されたといって診断書をもらえるようにお願いする。
フィルム式のカメラ(写るんですでも可)でアザの写真を撮ることも忘れずに。
頻繁に言葉や体の暴力があるなら上司と一緒の時にレコーダーを起動させておいて
言質をとることもオススメする。
300万円だけど、取り合えず払う必要はない。君のかなり重大なミスで300万まるまる
会社に損害を発生させたというなら賠償責任が発生しないとも限らないが、それは
今の時点で判断されることではないと思う。
つか、300万払う金があるなら弁護士のところ池。
158 :
無責任な名無しさん:2006/08/26(土) 16:44:20 ID:6/QRF2po
>>156 弁護士に相談したのがばれた時点で半殺しです。
その間、身を隠してとかいろいろ考えました。
でも今の住居を引き払って街を離れて。。となるとそれこそお金がかかるし
両親が何より心配します。
一度逃げたこともあるのですが、失敗して半殺しにされました。
>>158 弁護士に依頼して、今の住所を引き払って街を離れて身を隠すのに、100万もありゃ足りるし。
まあ、300万払いたきゃ払えば。
160 :
無責任な名無しさん:2006/08/26(土) 16:48:54 ID:6/QRF2po
>>157 現時点でアザはありません。
本人も、私が女だけに顔が腫れたりしているのを見て悪いと感じたのか
ここのとこ言葉の暴力だけです。
自分でも300万用意する義務も責任もないとは思いますが、
穏便に辞めたいんです。もう、殴られるのはイヤなんです・・・
>>160 弁護士に代理人として間に入ってもらえば大丈夫
その後もし暴力を振るってきたら警察に被害届を出せば確実に逮捕される
162 :
無責任な名無しさん:2006/08/26(土) 16:54:45 ID:6/QRF2po
>>161 そうですか。。
やはり弁護士さんに相談しかないですよね。
本当に怖いです。。。
ありがとうございました。
163 :
市太郎:2006/08/26(土) 17:04:09 ID:F1a3Ei3c
上の問題は、もはや刑法のです。すみやかに、刑事課いって事情話して、手を打つべきです。暴行の証拠があるのだから対処してくれると思います。
164 :
無責任な名無しさん:2006/08/26(土) 17:06:08 ID:J26ncS1g
>>155 >警察や裁判とか大嫌いな人で、
身も蓋も無い言い方するけど、対立当事者で、しかも悪質な人なんだから、相手の嫌がる事しなきゃ譲歩は引き出せないんじゃないかな。
それだけ警察や裁判を恐れてる上司なら、暴力を振るってもあなたが警察に訴える事を阻止できないと知れば、上司側の選択肢は諦める以外になくなると思うが。
300万円払うのは勝手だけど、却って鴨だと思われて、言いがかりをつけられて追加の請求をされる可能性もある。
中途半端はあなたにとっても一番良くないし、相談に乗ってくれる弁護士や警察の人たちにも失礼。
300万円払う(相手が悪質だと、金を払い続けてこの後何年も虐待に耐え続ける事もある)か、毅然として立ち向かう(警察が捕まえてくれるまでの間に暴力を受ける可能性はある)か、しっかり決断して下さい。
この国では、自ら助かろうとしない人は誰も助けてくれません(幼児・児童など意思表示できない人は除く)。
165 :
無責任な名無しさん:2006/08/26(土) 17:16:01 ID:6/QRF2po
>>163 >>164 ありがとうございます。
警察や弁護士に相談をしているのが分かった時点で本当に半殺し、もしくは
殺されそうです。
その間、警察は保護してくれるんでしょうか。それとも自分で身を守らないと
いけないんでしょうか。
そうなるとかなり大ごとになるので家族や周りにも迷惑をかけそうです。
166 :
ブリジット ◆6acWblMBhM :2006/08/26(土) 17:22:30 ID:uhd5BouZ
>>165 あのなー
向こうもばかじゃないんだからそんなことしたらお縄になるって分かるだろーが
そんな恐いなら友達の家に当分住み込め
そういう頼りになるヤシおらんのか?
でなけりゃボディガード雇え
もしなんなら漏れがボディガードしてやろーか?
と思ったけど、めんどいからやっぱやめた
167 :
無責任な名無しさん:2006/08/26(土) 17:28:10 ID:6/QRF2po
>>166 暴力を振るう人は、血が昇ると正気ではありません。
前回半殺しにされた時も、顔が2倍くらいに腫れてそこらへん血みどろに
なっているのに、全く関係なく殴り続けました。どんなに命乞いしても
関係ありません。
冷静にやかんを持って熱湯を沸かし、かけようとしたので逃げ出しました。
その時も、警察に言ったら殺すと言われました。
友達には相談しています。いざとなったらかくまってくれるとも言って
くれていますが、見つかった時が怖くて思い切れません。。
>>167 警察に言わないからダメなんだよ
警察に言ったら殺すってよくいうけど
そういうやつもいざ警察に捕まったら弁護士つけて
示談の申込みをしてくるんだよ
もうこれ以上は法律相談じゃないからこのくらいにしたら?
169 :
無責任な名無しさん:2006/08/26(土) 17:36:09 ID:6/QRF2po
>>168 わかりました。
スレ違いになってました。スミマセン。
皆さん聞いていただいてありがとうございました。
170 :
ブリジット ◆6acWblMBhM :2006/08/26(土) 17:37:19 ID:uhd5BouZ
>>167 あんたどういうとこで働いてんの?
暴力団関係の仕事?
とりあえず正規のとこじゃないだろ?
事情を全部話して警察まず行け
そういうヤシは叩けばほこりがいくらでもでる
漏れが友達だったら守ってやれたが、残念ながらあんたとは何でもない
171 :
無責任な名無しさん:2006/08/26(土) 17:43:03 ID:hFmdAHQY
>>165 >警察や弁護士に相談をしているのが分かった時点で本当に半殺し、もしくは
殺されそうです。
その根拠は?
常習犯などだったら、警察の対応が早くなるかもしれない。
172 :
ブリジット ◆6acWblMBhM :2006/08/26(土) 17:46:41 ID:uhd5BouZ
ただ女に暴力振るうってのが腹立つな
警察も弁護士も頼りにならなかったらこっちにメールしにこい
[email protected] 漏れが信用できないってんなら別にいいよ
長年ネ実でコテやってるけど、所詮ここは匿名掲示板だし
一応要人警護のボディガードの経験ならある
元だけどなー
労働法の質問でなくなっているのに大量にバカが釣れたよ
このブリジット ◆6acWblMBhM とかいうのはコテまでつけて
すれ違いに知性のかけらもないレスしていい気になってるんだろうな。
バカ丸出し。
174 :
ブリジット ◆6acWblMBhM :2006/08/26(土) 17:50:05 ID:uhd5BouZ
>>173 バカでけっこう
それでも人の命が危険に晒されてるのに、傍観しているバカよりなんぼかマシだ
175 :
ブリジット ◆6acWblMBhM :2006/08/26(土) 17:51:59 ID:uhd5BouZ
4年もバカやってるってすごいバカだなwwww
スレチガイだからここにこいとか救いようのない
バカだったんだ。すれ違いはお前なんだかな
単細胞でどうしようもないんだね君プ
178 :
ブリジット ◆6acWblMBhM :2006/08/26(土) 18:05:35 ID:uhd5BouZ
>>177 なんか昔懐かしい煽りだな
今時2chじゃそんな煽り流行らんぞ
今は愛をもって煽るのが主流だ
179 :
140:2006/08/26(土) 19:35:10 ID:WcOlW9Ho
>>141,
>>142 お返事ありがとうございました。
労基法で残業を強いることはできない条文があったと思うのですがどうでしょう?
ですが、
>>142の判例もあるんですね。教えて頂きありがとうございました。
この上司は日頃からパワハラが酷く、他の社員も体調を崩し辞めていきます。
私は派遣なのですが、この日、その上司が送ったメールに返事をしなかった
それだけでもう一度パソコンを開きメールを送れ、といったものです。
明らかに嫌がらせでしかありません。私は急ぎの予定があり、それを断りました。
そのとき私が提出したタイムシートを床に放り投げ
「業務命令に従わないってことだな」と吐き捨てました。
こんな屈辱を受けたことはなく、この時私は極度のストレスを感じてしまい
次の日声が全くでなくなりました。すぐに病院に行くと
ストレス性の発生障害が認められ、一ヶ月の安静と書かれた診断書を出して頂きました。
月曜日どのような事態が待っているかわからないのですが、
恐らくクビになると思います。それなら残る社員のためにも
徹底的に戦いたいと思っています。
とりあえず月曜日レコーダーを持って出社するつもりです。
どなたか他に何か良い策があれば教えてください。
宜しくお願いします。
>>179 派遣なら派遣元に相談すべき。
派遣元とあなたとの契約では、残業ありになってるのだろうね。
それなら、残業は断れないけど、どーでもいいことして残業手当
がもらえるなら、むしろラッキーと思って残業してみたら。
181 :
ブリジット ◆6acWblMBhM :2006/08/26(土) 20:07:47 ID:uhd5BouZ
>>179 ゴネ得という言葉が世の中にはある
とりあえずゴネるだけゴネてみれば?
>>179 労基法で残業を強いることはできない条文なんて聞いたことが無い。
その点で戦っても、無駄だと思うが。
パワハラで精神を病んで休職にして、労災認定や損害賠償を狙ったほうが良いと思うが。
まあ、精神病での労災は、まだまだハードルが高いけどね。
183 :
無責任な名無しさん:2006/08/26(土) 21:52:49 ID:YVltYsbL
相談です。
今月バイトを無断欠勤して辞めてしまったのですが、
その会社は最終月だけ給料手渡しなのですでに二回程取りに行ったのですが、「誠意を見せろ」といわれ貰えませんでした。
労基の方にも相談に言ったのですが、携帯の留守電に「給料は払う」とはっきり言ってるので、払う意思はあるから会社の言う通り手渡しで貰いに行きなさいと言われました
が、店に明日取りに行くと電話をした所「給料払うがそこではいどうぞと簡単に渡すのは難しい、他のバイトにしめしがつかないから。
どうすれば謝罪の意が俺に伝わるか考えてこい」と言われました。
正直全開もそれで無茶な要求をされたので、店まで取りに行きたくありません。労基の方も「払う意思をしめしているので」と言う事で動いてくれません。
なんとか合法的に振り込みにさせる事は出来ないでしょうか?
よろしくお願いします
>>183 弁護士に入ってもらうか、少額訴訟でも起こしてみては。
185 :
無責任な名無しさん:2006/08/26(土) 22:48:00 ID:4q3me9SV
無断欠勤した君にも日はある。本来なら損害賠償取られる恐れすらある。
おまえら、ネタにマジレス乙
187 :
無責任な名無しさん:2006/08/26(土) 23:19:13 ID:PjnZQ6gd
何故、ネタと言い切れる??
188 :
無責任な名無しさん:2006/08/26(土) 23:33:36 ID:s34zJQLN
>>183 法を犯した者を守る都合の良い法律はない。
きちんと出向いて頭を下げること。
189 :
ブリジット ◆6acWblMBhM :2006/08/26(土) 23:42:26 ID:uhd5BouZ
>>183 バイト先にテープレコーダー持っていけ
「結局給料は払ってくれるんですか?」
はい→「では今払ってください」
いいえ→「労基へGO」
190 :
無責任な名無しさん:2006/08/27(日) 01:24:44 ID:KDy4DgSp
働きながら大学に通おうと思っていますが、事業主に申告義務はありますか?
また、そのことを社内に開示しておかなければならないのでしょうか?
なるべく黙っておきたいのですが。
>>190 基本的にはない。
ただし、就業規則に定められている可能性はあるから確認して。
それと、通学が原因で残業できないなど仕事に不都合がでるようなら、
あらかじめ相談する方がいい。36協定があれば残業は拒否できないから。
192 :
無責任な名無しさん:2006/08/27(日) 03:58:48 ID:HByP5I/4
>>167 >暴力を振るう人は、血が昇ると正気ではありません。
ほんとにそうか?
あなたを怖がらせるために、正気でないフリをしているだけじゃないか?
>冷静にやかんを持って熱湯を沸かし、かけようとしたので逃げ出しました。
何故逃げ出せた?
相手は腕力に勝った屈強な男で、あなたは女性だろ。
本当に頭に血が昇ってるなら、逃がすはずがない。
顔に大火傷を負わせたりするとヤバイって事を、極めて冷静に計算して行動しているように思えるのだが。
193 :
無責任な名無しさん:2006/08/27(日) 04:57:51 ID:SUjKZc78
質問させてください。
今回、バイトさんに1名欠員が出たために
求人をかけることになりました。
その後、数人の希望者と面談を行い、
6ヶ月以上は働く事を条件に、1名を採用しました。
当然、他の希望者は不採用としました。
1ヶ月ほどして、採用した子が他にいい条件の
バイト先が決まったので、やめたいと言い出しました。
面談では、6ヶ月を条件に採用をだしたつもりですが
特に雇用契約書のようなものは作成していません。
このようなことがあった場合、どのように対応すれば
よいか、ご教授願いませんか?
また、雇用契約書にどのように記載していれば
対応できるか、教えていただけるとうれしいです。
こんなことなら、他の子を採用しておけばと・・・。
求人にのせる費用もばかになりません。(泣)
>>193 不採用にした人を繰り上げ採用すればいい。
今後は、採用決定したのならすぐに雇用契約書を作る。
それには、契約期間と、バイトからの一方的な契約解除時には
求人費用などの実費について、損害賠償の責任を負うことを書いておく。
未成年なら親の同意をとる。
195 :
無責任な名無しさん:2006/08/27(日) 07:30:57 ID:Yx56Kuuj
>>194 それって有効なんですか?
14日前に退職の申し出があったら雇用主は拒めないって聞いた事があるんですけど…
あと、雇用契約書に「故意や過失により顧客に迷惑を掛けた場合は、本人及び身元保証人が全額を賠償する」という規程は有効でしょうか?
被害を被った顧客が使用者責任を主張した場合に対抗できないのは分かるのですが、従業員や身元保証人に求償できるのでしょうか?
労働者に不利益な取り決めがどこまで有効なのか、いつも雇うたびに悩むんですよねぇ。
>>195 退職は会社規定の予告期間を満たすか(不当に長い期間は認めらない)2週間前の
予告で足りる。会社の代替要員確保等の理由による退職引止めも認められない。
直ぐにやめられたくなければ、有期の契約とすれば、労働者は定められた契約について
期間を満たさなければ退職できないし、同様に雇用者もその責務を負うが勤務年限を定めた
有期雇用契約であっても、労働者の傷病等によりやむ得ない事情により労務の提供が出来
ない場合にはやはり、労働者側による契約解除は可能でその責任を問うことは出来ない。
期限を定めない契約や一般的なアルバイトの雇用に関しては尚のこと、その退職を
不当に妨げる規定など違法の疑いが高く問題が多い。
最後にただのアルバイトに連帯保証や損害賠償請求を起こすのは勝手だがいまだ
正規労働者にたいする損害賠償請求でさえ、その責任について使用者側の主張を全面的に
認めたものは少なく、相当の労働者側の故意、重過失を除いて賠償額も低い。
また、その労働側の過失や責任については使用者側側が挙証責任を負うのもいうまでもない
ことで、その客観性や公平性が担保されなければ、これもまた意味がない。
規定があるからといって、その規定が直ちに有効であるわけもないし無効な、使用者側にむしの良い規定をいくら
並べてみたところで実効性は限られている。
197 :
無責任な名無しさん:2006/08/27(日) 08:10:02 ID:xkjZ+heo
>>195 それは期間の定めのない雇用契約の話。1年以内の有期契約での中途退職は損害賠償を
請求できる。ただ、6ヶ月以上の契約というのが期間の定めのない雇用契約の最小期間
として設定したものであれば有期契約の中途解約とはみなされないかもしれない。
6ヶ月を最小期間にしたいなら6ヶ月ごとの契約更新にすればいい。また、2週間の
退職予告期間は就業規則によって1ヶ月等に延長せきるという見解もあるがこれには諸説
ある。どうしても2週間の予告期間を延長したければ民法627条2項、3項の規定により、
2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすること
ができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月
前にしなければならない。
完全月給制や年棒制、半年棒制の給与形態を導入すれば2週間の退職予告期間を就業規則
に規定するよりも確実に延長できるが(最大3ヶ月)アルバイトで月給制等は普通はない
から就業規則で規定する以外にない。
198 :
無責任な名無しさん:2006/08/27(日) 08:25:56 ID:xkjZ+heo
>>193の追加
中途解約は損害賠償を請求するという雇用契約書を作ることはできるが具体的な賠償予定額
を定めることは労働基準法15条により違法となる。
199 :
無責任な名無しさん:2006/08/27(日) 08:55:50 ID:xkjZ+heo
>規定があるからといって、その規定が直ちに有効であるわけもないし無効な、使用者側にむしの良い規定をいくら
並べてみたところで実効性は限られている。
労働者という弱みに付け込んだ規定に実効性が限定されるのは当然のことだな。
200 :
無責任な名無しさん:2006/08/27(日) 09:30:36 ID:GQApRCHL
>>198 労基法第15条をもう一度読んでみよう。
>>196 >年限を定めた 有期雇用契約であっても、労働者の傷病等に
>よりやむ得ない事情により労務の提供が出来 ない場合には
>やはり、労働者側による契約解除は可能でその責任を問うこ
>とは出来ない。
民法628条をもう一度読んでみよう。
201 :
ブリジット ◆6acWblMBhM :2006/08/27(日) 09:48:24 ID:Ml89gAqt
つまり労基法は労働者に優しくできてるってわけ
そこをよくふまえて雇用側は動かないとな
>>200 民法628条の即時解除時の過失責任に傷病を含める記述はみられない。
損害賠償の対象となるには労働者の責めに帰すべき事由が必要とされ
判例、判例法理とも私傷病による契約解除の過失責任について無条件に
肯定しているものはない。逆に傷病による契約解除時の民法628条による
過失責任を認める法理を解説して欲しい。
203 :
無責任な名無しさん:2006/08/27(日) 10:49:42 ID:GQApRCHL
>>202 はいはい。
あ法理、アホウリと唱えずに日本語勉強しようね。
原則と例外を取り違えたアフォな主張しているのか分かる
から(笑)
>>203 判例法理は例外規定ではないし、質問のための質問を
繰り返すのは、いつもの通りで毎回代わり映えしないが
そろそろこの問題に対する見解を書いてみたらどうだろうか?
書いてみないことには何を言おうが、法理すら理解できないアホにしかみえない。
過去に一度も君がまともに回答しているのを見たことがないし
負け犬の遠吠えしかできないのはわかっているが。
>>203 やあ、脳内コンメンタール君こんにちは
今日もありもしない判例とコンメンタール出展捏造ご苦労様です。
君が先日主張していたアルバイトの退職と君のいう解約留保件つき特約の問題との
整合性が未だに理解できてない者なんだが、君のいつもながらの卓越しいた見解
には恐れ入るよ。で、大日本印刷事件の判例も何回も読み直してみたし
縦読みまでしたけど、やはり理解できなかった。君ってすごいね。
206 :
140,179:2006/08/27(日) 11:20:32 ID:RmYxMd51
>>180,
>>181,
>>182 お返事ありがとうございました。
みなさんのご意見読んでいろいろ考えました。
もしかしたらすぐクビはならないかもしれません。
というのも、こんなバカ上司のせいで多くの人が辞めていくので人員不足なのです。
だから私が辞めてやることに決めました。これが一番いい復讐になりそうです。
今回の契約は9月末で切れるのですが、こちらから更新はしないと言うつもりです。
今回受けたパワハラのせいで、私はストレス性発声障害を患いましたが
この治療費等を上司、会社に請求はできますか?
できた場合、どなたかうまい交渉術を教えてください。
とりあえず、派遣元を交えて会話は全て録音するつもりです。
また夜に来ます。どうぞ宜しくお願いします。
アドヴァイスの通り、派遣元も立ち合わせて話し合いをしようと思います。
207 :
ブリジット ◆6acWblMBhM :2006/08/27(日) 11:27:13 ID:Ml89gAqt
>>206 自分から辞めるより、クビにさせたほうが色々と有利だぞ
208 :
無責任な名無しさん:2006/08/27(日) 11:42:32 ID:GQApRCHL
>>204-205 毎度!と言いたいところだけど誰かと勘違いしてない?
まともに回答していないと人を批判しているが、まともな
根拠を提示せず、「アフォーリ」を連発して逃げているのは
あんたの方。
まず、自分で書いた「判例」「判例法理」を提示してごらん。
209 :
140,179,206:2006/08/27(日) 12:08:02 ID:RmYxMd51
>>207 お返事ありがとうございます。
すみません、
>>207で言われていることはどういう意味でしょう?
詳しくお教え頂けるとありがたいです。
ここに書きたいことは沢山あるのですが、
これは違法性があると思われることを追記します。
業務終了時間を下方修正させられることがよくあります。
例えば、21:00まで残業をしたのに20:00に修正させる、などです。
これは労基法に違反していますか?
もし違反していたなら条文の何条でしょうか?
また夜に来ます。どうぞ宜しくお願いします。
210 :
無責任な名無しさん:2006/08/27(日) 12:29:01 ID:01VUsHD4
>>206 更新拒否の予告期間にも注意すること。契約更新を反復している場合は民法629条により、
期間の定めがない雇用契約とみなされ、更新拒否・契約満了で辞めるつもりでも2週間の
予告期間が必要になる。就業規則に規定があるかもしれないからチェックも必要。就業規則
の退職予告期間が1ヶ月だったら今月31日までには更新拒否の通知しましょう。
211 :
453:2006/08/27(日) 12:50:41 ID:tg75dIVa
質問なんですが7月31日付けで会社を退職したのですが7月31日までの社会保険料、雇用保険料、厚生年金の
お金は通常8月に払われるべき給料で払うのですか?(給料は末締めの25日払い)
今日銀行にいったら給料が振り込まれていなかったので7月分の社会保険料がきちんと納められいるかが心配です。
これってただ働きさせられたうえ社会保険料も未納になっているので労働基準法違反ではないですか?
212 :
無責任な名無しさん:2006/08/27(日) 13:02:19 ID:Qepl0X0d
>>207 残業が3ヶ月連続月45時間以上なら会社都合にできるしな。
213 :
無責任な名無しさん:2006/08/27(日) 13:14:45 ID:ReaKi/+f
別のスレで観たんですが
214 :
無責任な名無しさん:2006/08/27(日) 13:23:21 ID:ReaKi/+f
>>213 誤爆です
転職して3週間経ちました。ハロワ経由で 雇用・労災・健康・厚生有り
と記載されてましたが入社以来、保険等の手続きしてませんし、書類提
出の依頼もありませんが試用期間3ヶ月のためでしょうか?
教えて下さい。
>>214 先に会社に聞いて問題があるなら
このスレで質問というのが順序だと思う。
労働保険加入の有無や未加入の理由については
このスレの誰にも原因などわかるわけがなく
憶測でしか回答できない。
自社に聞くのが一番確実。
>>209 質問はともかくブリジットというコテは最近ここに沸いてきている
蛆虫みたいな屑だから相手にしないし、ここでは誰も相手にして
ないんだよ。こてにしてるから無視指定しているから何を
書いたかしらんがw
217 :
無責任な名無しさん:2006/08/27(日) 13:52:18 ID:njV2aOBZ
無免許電気工事士について
最近のエアコンの業者さんは本当に免許を持っているのだろうか?
自分は、エアコンの取り付けのアルバイトをしていました。
エアコンの取り付け業者は一台につき約6000円〜7000円の
手数料をもらって大手電気メーカーから委託されて電化製品の
取り付け等を行っていますが、業者の中には無免許免許無しで
ケーブル配線をブレーカーに接続する工事を無免許で行って
いる業者も少なくないと思います、電気の法律を無視した
行為です、業者さんは無免許電気工事士を排除しなさい。
もしも電気火災、電気事故で人の命を間違って奪ったら
どう責任をとるのでしょうか?いいかげんな事は辞めて
ほしい、それと電気製品を設置してもらう場合は電機
工事士の免許状を提示してもらった方が確実だと自分は
思う。
>>210 629条は期間のない雇用の定めと見なす規定ではなくて
雇用の更新の推定に関する規定。「従前の雇用と同一の条件で
更に雇用」と明文してあり、期間の定めのないとはどこにも書いてない。
(雇用の更新の推定等)
第629条 雇用の期間が満了した後労働者が引き続きその労働に従事する場合において、
使用者がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の雇用と同一の条件で更に雇用
をしたものと推定する。この場合において、各当事者は、第627条の規定により解約の申入
れをすることができる
219 :
無責任な名無しさん:2006/08/27(日) 14:37:52 ID:SGj4cOAg
>>218 期間の定めのない契約になるのではなくて解約申し入れが期間の定めのない契約の解約の扱いになるということですね。
ということで
>>206は労働者側からの反復更新拒否(期間満了日で退職)も627条の規定の期間を置く必要があります。
220 :
無責任な名無しさん:2006/08/27(日) 15:16:20 ID:y2AhqDvF
自分が勤めていたところなのだが、
「今、厚生年金高いから民間に移行してるところ多い。
年金は個人の義務であって会社の義務ではない。」
という考えのようです。
厚生年金は義務では?勘違いでしょうか?
社保庁が厚生年金未加入団体に調査に入る可能性がある、ということもガセネタと思い込んでいるようです。
>>220 その前に勤務先が適用事業所であるのかどうかが書いてない。
222 :
無責任な名無しさん:2006/08/27(日) 17:05:53 ID:oQyUQ16/
給料をちゃんと約束どおりもらえず自己都合で退職したのですが、160時間勤務で基本給15万、役職7万でした。退職した時点で110時間しか勤務してなかったのですが、そういう場合どうなるんですかね?役職手当はつかないのですかね?
>>222 賃金ほか手当ての支給基準は会社により違います。
会社に聞いてください。ここにはあなたの会社の関係者は
いませんw。
224 :
y2AhqDvF:2006/08/27(日) 18:32:43 ID:y2AhqDvF
自分がいた当時は、資本金1億円。社員は私の支社だけで30人はいました。
ちなみに全国に48のオフィスを展開している会社です。
給与形態は固定給+歩合給で、会社側から、歩合給併用の給与形態なのだから社保・厚生年金とも、導入の義務はない、という話は聞いたことはあります。
ただ、非適用なら問題ないわけなのですね。
>>208 じゃあ、解雇事由の開示が個人情報保護法に違反しないって言ってた人?
それとも、労働者に商法264条(本当は会社法356条)を適用しようとしてたバカ?
賠償予定の禁止は16条だけど、15条って何が言いたいの?
>>224 個人事業でなくて会社なら必ず厚生年金は適用。
固定給であろうと歩合給であろうと、労働の対価であれば適用。
労働者でなく個人事業主だと言い張っているのかもしれないけど、
実態が労働契約なら適用。
辞めてから2年経ってないなら、勤め先の近くの社会保険事務所に
当時の給与明細や源泉徴収票を持っていって、
「厚生年金保険法第31条に基づいて被保険者資格の確認を請求します!」
と言ってみよう。
227 :
無責任な名無しさん:2006/08/27(日) 20:12:53 ID:ig7kjdXZ
228 :
無責任な名無しさん:2006/08/27(日) 20:20:14 ID:75h/nVFc
>>225 ブラックリストは労働基準法違反だけど前職調査に応じることは違反ではない。
230 :
無責任な名無しさん:2006/08/27(日) 20:31:36 ID:VQSyr8OM
>>225 はいはい、ワンパターンの逃げは結構(笑)
>まず、自分で書いた「判例」「判例法理」を提示してごらん。
に対する答えは?
>>200と
>>198をきちんと読んでね。(馬鹿丸出し!)
>>230 あんたこそ、15条を100回読んで、この件と関係ないことに気づいてね。
232 :
無責任な名無しさん:2006/08/27(日) 20:37:59 ID:y2AhqDvF
思い出しました!
その会社勤めている時も辞めた後も、社保事務所から国民年金未納の通知が来ていました。
ということは、辞めた会社はいずれ査察が入りますな。
ちなみに今は厚生年金制度有りの会社に入っています。
233 :
無責任な名無しさん:2006/08/27(日) 20:41:19 ID:VQSyr8OM
>>231 >>198が賠償予定の禁止を労基法15条違反と書いたから、
>>200で15条を良く読めば16条の間違いだと分かると書いた
だけ。
そんな事も分からない ID:2VoXQgd2が一番恥ずかしい(笑)
>>233 言い訳がうまくなったな。
その調子で民法628条もいってみよう。
235 :
無責任な名無しさん:2006/08/27(日) 20:44:26 ID:VQSyr8OM
で、
自分で書いた「判例」「判例法理」を提示は?
236 :
無責任な名無しさん:2006/08/27(日) 20:45:26 ID:VQSyr8OM
>>234 言い訳って(笑)
思えが日本語読めないだけ(爆笑)
>>231 230は質問のための質問しかしないいつもの例の人だよ。
自分が知らないことを書かれると怒り狂って法的根拠を
聞いて来るんだけどいくら答えてあげても自分が理解できない
ことは間違っていることになってしまう頭のおかしな気の毒な
人だからそっとしてあげてよ。その人サイコちゃんだからさ。
238 :
無責任な名無しさん:2006/08/27(日) 20:47:58 ID:VQSyr8OM
>>237 はいはい。答えられなくなったら罵詈雑言に走ることも
いつもどおりかい?
>いくら答えてあげて
はい、一度も回答はないが早く答えてね(笑)
ここのスレで威張ってる人は何者?
合同労組の組合員かなんかかな?
>>234 それから民法628条のとこでも
本状に書いてないことは関係ないらしくて
有期の雇用契約の中途解除にともなうやむをえない事由の
とこでその賠償責任については労働者の責めに帰すべき事由
が必要として、私傷病はその責任を問えないのは判例法理が形成されて
いるのに、民法628条をよく読めとかバカ丸出しの指摘をして
るんだよ。こいつに判例法理とかいっても無駄だけどね。
241 :
無責任な名無しさん:2006/08/27(日) 20:53:51 ID:VQSyr8OM
>>240 脳内法理はいいから「判例」示せって言ってるだろう。
に・ほ・ん・ご 読めないの?
ここは法律のスレだよ。
ID:VQSyr8OMはなにか心に問題を抱えているんだろうね。
2chでさえ、誰にも相手にされないんだから哀れとしかいい
ようがないが、頭の悪いのは自分のせいなんだし、指摘を受けた
法理について調べることもしないからいつまでたっても重箱の
すみをほじくるいやしい知性のかけらもないような人間にしか
見られない。罵詈雑言ではなくて事実の指摘なので念のため。
243 :
140,179,206,209:2006/08/27(日) 21:03:15 ID:RmYxMd51
>>216 ご忠告ありがとうございました。
明日勝負に出たいと思います。
会社にパワハラの実態を暴露し、今後掛かる医療費を請求したいです。
どなたかうまい交渉方法、また
>>209にお答えくださると有難いです。
どうぞ宜しくお願いいたします。
>>241 あんたの説を裏付ける判例があるんなら自分が示しなよ。
どっちからも判例が出てこなかったら判断のしようがないぞ。
>>241 やあ!脳内コンメンタール君相変わらず元気だね。
今日もお花畑全開でよかったね。
ところで君に尋ねている民法628条の有期契約の中途解除の
賠償責任なんだけど、いくら探しても労働者の傷病による解除が
損害賠償の対象になるとの法理がみあたらないので言いだしっぺの
君に示してもらうようにずいぶん前にお願いしてるんだがまだ回答が
ないんだけど、いつまでまったらいいのかな?君が先に指摘している
のだから自分から根拠でも何でも示さないと話のつじつまがあわないからね。
前回はバイトの退職について、内定者の解約権付留保特約の判例、大日本印刷
事件の判例提示があったので、解説をお願いしてたのにいつもながら
回答がなかったので、今回はバッチリ回答してくれることを期待しているよ。
>>244 ID:VQSyr8OMが法的根拠どころか、質問者に回答したのもみたことないよ。
247 :
無責任な名無しさん:2006/08/27(日) 21:11:53 ID:VQSyr8OM
自作自演しているからID変えつづけなければならない可哀想な奴
自分で言い出した
>「判例」「判例法理」
の提示も何で出来ないの?
自分が書いたことだから、当然提示できるよね?
無駄な中傷する暇あったら「提示」すれば?
中傷のスレでなはく法律のスレだぞ。
>>246 そうなんだよね。こいつのパターンは
回答を見てほんの一行か2行しかみないで
あら捜しをして飛びつく→質問とは全く関係ないイタタタナ指摘をする
→まともな回答が帰ってくると、荒唐無稽なでたらめの判例を示す
→相手にされないとみると相手に逃げていると一方的に宣告し
自分が逃げる以下繰り返し
それから自分に不利な書き込みは自演らしい
ID見ればわかるのにな。
単発IDがどこにある?バカ丸出しだなこいつ
>>247 やあ!自演してるのは誰?ww
そんなまでして書き込みしなくても
いいんじゃないの?君以外はプ
251 :
無責任な名無しさん:2006/08/27(日) 21:15:40 ID:VQSyr8OM
>>245 うわぁ!最悪!
自分で判例法理言い出して人に根拠提示を押し付けるとは!
お前の脳内法理なんて誰も理解できないから、言い出した
お前が提示しろって当たり前の事を言っているのだが・・
>>243 その修正に基づいて、残業手当を実際の残業時間より少なく払っていたら、
労働基準法37条違反(時間外割増賃金の不払)。
もし、下方修正が脅迫や暴行を伴っているなら、刑法223条の強要罪。
>>251 もう辞めとけよ
君は誰からもこれからも君に敬意を
払う人はここにはいないんだからさ。
君は労働法の前にもっとやるべきこと
があるんじゃないの?
他人に自演してるとか、根拠もないこと
書くのことこそ中傷なんじゃないの?
IDみればわかるだろ?誰も自演なんてして
ないし、君と他人を一緒にしてはいけないな
じゃね。
>>251 200 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2006/08/27(日) 09:30:36 ID:GQApRCHL
>>198 労基法第15条をもう一度読んでみよう。
>>196 >年限を定めた 有期雇用契約であっても、労働者の傷病等に
>よりやむ得ない事情により労務の提供が出来 ない場合には
>やはり、労働者側による契約解除は可能でその責任を問うこ
>とは出来ない。
民法628条をもう一度読んでみよう。
そっちが指摘しておかしなこと書いているのだから
根拠を示せといわれてる。これに気がつかないなら
君は完全に頭がおかしいとしかいいようがない。
255 :
無責任な名無しさん:2006/08/27(日) 21:22:41 ID:VQSyr8OM
>>253 はいはい。
判例を示めすことが出来ないなら、議論の展開も出来ない不毛な
罵詈雑言だけだよな。
しかし、なんで判例の提示から逃げるのだろう???
この「脳内法理」君は・・・
256 :
無責任な名無しさん:2006/08/27(日) 21:39:35 ID:L5myGfXl
判例で不利になると判例法主義に逃げるやつもたまにいるけどな。
257 :
無責任な名無しさん:2006/08/27(日) 21:55:33 ID:1QmV2hJQ
すみません、聞きたいんですけど、ある派遣で努めているんですけど、残業と月の出勤など、明らかに労働基準法に引っ掛かるくらいにあるんです・・・
これって通報したらどうなるのですか?
請負で入ってる会社との取引が無くなるとか?誰かが捕まるんですか?
教えてください。
>>257 詳細な記録を持って、労働基準監督署に行ってください。
運が良ければ、経営者が逮捕されます。
259 :
140,179,206,209,243:2006/08/27(日) 22:14:07 ID:RmYxMd51
>>252 アドバイス本当にありがとうございます!
今から労基法37条読んでみます。
場合によっては刑法223条にも該当する気がします。
また後でここに来ていいでしょうか。
本当に助かりました。取り急ぎお礼まで。ありがとうございました。
人気者だな。ID:VQSyr8OM
誰にもまともに相手されてないようだが。
261 :
無責任な名無しさん:2006/08/27(日) 22:46:13 ID:UzWNW6cf
相変わらずバカな質問に間抜けな答え。
情けない…
262 :
140,179,206,209,243,259:2006/08/27(日) 23:09:00 ID:RmYxMd51
>>182 いま
>>252さんのアドバイスで労基法を調べているんですが
残業を強いること(ある意味脅迫まがい)=労基法5条に当たると
思うのですがどうですか?ご意見ください。
264 :
140,179,206,209,243,259,262:2006/08/27(日) 23:40:49 ID:RmYxMd51
>>264 全て読んでいる。
刑法に触れているのであれば、警察に行く以外に何がある?
>>262 で、結局36協定の有無や、業務命令の合理性の有無は判断してるのかい?
>140から一貫して会社側からの業務命令の違法性を訴えてるようだが、
>142氏が書いてるように、一定の手続きがとられていれば、時間外命令も有効であり、それに従わなければ懲戒の対象になるのだが、
それについて、判断できるだけの情報提示はないようだが。
判断の前提を示さず、都合のいいところだけつまみ食いされても、どうかと思うが
(>179にしても、一方的にパワハラと決めつけて書いてるにすぎないようにも読めるし)
正直なところ、
勝手に舞い上がって、違法違法騒いでいるだけにすぎないような印象なんだけど
267 :
140,179,206,209,243,259,262:2006/08/28(月) 00:29:55 ID:7T/nZe6E
>>264 仰られていることに矛盾がありませんか?
刑法が関係ないと言っているのに警察にいけですか・・・?
冷やかしならコメント頂かなくて結構です。
>>266 現場の人間じゃないからそう言うのでしょう、としかこちらも言えませんが。
たった一通のメールに返信しないことで戻って返事を書け
それも「了解しました」としか返答できない内容のものです。
これのどこに重要性があるのでしょう?
これを断り挙句の果て「お前は業務命令に従わないんだな?」と言い
タイムシートを床に放り投げる始末です。
私は脅かされたと思いました。
このことで多大なストレスを受け、翌日声が全くでなくなり
ストレス性の発生障害(安静一ヶ月)との診断が下っています。
一ヶ月の安静は随分なことと思いますが。
それからパワハラであることは明らかです。現場の人間全員が認めています。
もうひとつ労基法に違反していることがありました。
労基法34条
休憩時間を全く取れない(=もらえない)ことがあります。
何とか戦う材料が見つかりました。切欠を下さった
>>252さんありがとうございました。
現在の職場にて直属バイトとして約5年間勤めているのですが
有給休暇を一度たりとも貰ったことがありません。
勤務形態は週5 30時間以上となっています。
契約してから2年ほど経った時に、有給休暇という存在を知り
会社ではどういう扱いになっているのですかと聞いたところ
「うちにはアルバイトに対してそういう制度がない」と言われました。
その時にもっと明確に調べておけばよかったのですが、アルバイトだから
しょうがないのかと、まだ若かったためかその時点ではそう判断してしまいました。
最近会社が合併などにより、雇用形態の見直しがあるとのことで
色々と賃金交渉もしたいなと言うことで調べていたところ
有給休暇は誰にでも6ヶ月以上勤務をすれば発生すると言うことを知りました。
そうなると詳しく聞かねばならないと思い、調べていたんですが
2年間まではストック状態にできるが、それ以前はなんと無効になると言うことが書いてありました。
そうなりますと、働き始めてから3年分が無かったことになるんですが
これはあくまでも自分で破棄をしたわけではなく「会社がアルバイトには有給がない」と
言うことから起きてしまった問題となっています。
この事については、会社側に言及をして認めさせ過去の分を請求できるのでしょうか?
ちなみに合併したため、管理している部署が元所属していた会社じゃない方の
人らしいので、過去のことは知らないとバックれられるって事はないですよね?
私は水商売で働いている者ですが、毎月所得税が給料の総支給額から10%引かれています
夜の仕事だと所得税が上がるなんて事があるのですか?
騙されているようで悩んでいます
270 :
193:2006/08/28(月) 01:50:34 ID:tUzZUvhy
>>194-205 回答ありがとうございました。
皆様のアドバイスを踏まえて
最初の雇用契約は
1.6ヶ月の有期契約にする。
2.中途解約は損害賠償を請求する
3.ただし、労働者の傷病等によりやむ得ない事情により
労務の提供が出来ない場合には、2は行わないものとする
2回目以降の雇用契約は
4.3ヶ月の有期契約にする。
5.中途解約は損害賠償を請求する
6.ただし、労働者の傷病等によりやむ得ない事情により
労務の提供が出来ない場合には、5は行わないものとする
7.退職1ヶ月以上前に、「退職願い」を提出すれば
5は行わない。
という形で、雇用契約書を作成していこうと
思います。
本当にありがとうございました。
>>270 契約でバイトを拘束するのもいいが、反面仕事が少なくなってバイトが不要となっても
契約期間の賃金は支払う必要があるということを忘れないように。
また、そもそも1ヶ月で止めるようなバイトを雇う前に、面接をきちんとして
どういう人物か見て雇わないと、社員の足手まといになるだけである。
>>269 その商売だと、もらってるのは労働者としての給料じゃなくて
個人事業主としての報酬となり、税金は10%になる。
確定申告して、払いすぎの分を返してもらうというのが正しいやり方。
273 :
無責任な名無しさん:2006/08/28(月) 07:00:30 ID:+PAqI/68
>>270 損害賠償を請求しても弁護士費用のほうが高くつくだけだとは思うけどな。しかも勝てる可能性低いし。(0ではない)
274 :
無責任な名無しさん:2006/08/28(月) 08:22:53 ID:0mStWCs+
結局202が過剰反応する理由は、自分で書き込んだ判例法理が
出鱈目で実際存在しないと言う以外には考えられないね。
変なのが住み着いているな。
テンプレに”根拠を提示を求められたら提示する”を入れたら?
今でも
回答者は根拠となる法令、制度を示しましょう。また最後には結論をつけましょう
はあるけどね。
>>274 誰にも相手にされないところでろくに質問にも
回答することなく、質問のための質問をくりかえす
アラシ君が何をいっても負け犬の遠吠え。
質問者は労働者の傷病についてはその責任を
問わないとまともな契約書を作成すると書いてる。
君のいうでたらめの根拠も示さない書き込みなど
誰も気にも留めないということだ。
276 :
無責任な名無しさん:2006/08/28(月) 10:07:24 ID:8L2ULL0t
>268について私も知りたい
277 :
無責任な名無しさん:2006/08/28(月) 11:27:18 ID:RK7OKa3h
>>268 時効ってのは請求は出来るけど相手に時効の援用をされたら
それから何も出来ないものなの。
だから諦めなさい。
278 :
193:2006/08/28(月) 12:54:04 ID:tUzZUvhy
>>271,273
では、雇用者側は、半年以上の長期勤務の人しか
雇わないつもりでいても、雇ってしまった労働者から
他の就職先が見つかったので、今週いっぱいで
やめますといわれてしまったら、いくら労働契約に
損害賠償等を記載していても、どうしようもないのですね。
就職活動していそうで、賢そうなフリーター程、
注意しておいたほうがいいということか。
>>268 会社が言った(言わなかった)から云々・・・
会社側に有休制度のことについて、詳細な説明義務はありません。
法に定めてある内容については、知らない者が悪いというのが現在の法制度です。
>>274 以下に例示するのは民法628条のやむを得ない事由が何であるのかと
労働者側からの契約解除についての会社側の損害賠償請求を否定する
有名な判断。嘘だというのだから自分で調べてみると良い。
いかにでたらめの指摘をして判例、法理が存在しないと
主張してみても、誰も嘘を言ってはいないし、かえって君の主張がいかに
嘘で虚偽に満ちているかを裏付けるものでしかない。
中途解除を可能とするやむを得ない事由には
大正11年5月29日の大審院判例は「雇用契約を締結した目的を達成するのに付き重大な支障をきたす事項」であるとしていて
これは、社会通念上雇用契約を存続させるのが無理であるような事由が該当するものと解されていて、この見解によれば、労働者
が契約期間の途中に契約解除ができるのは
@使用者が採用時(労働契約締結時)に約束した条件を履行しなかったとき、
A労働者の死亡、怪我、疾病、または家族の看病等のために労務を提供することができなくなったような場合に限られている。
@Aいずれにも該当しない場合には退職を認めるべきではないし、損害賠償請求も認められる。
君はこれらを否定しているのだから君がこちらの主張をでたらめで存在しない法的根拠を示さなければならない。
例の大日本印刷事件のような荒唐無稽な法理、判例の例示はもはや通用しないから念のため。
重ねていうがバイトの退職と内定者の内定取り消しとはなんら法理の関連はない。更に念のため。
281 :
無責任な名無しさん:2006/08/28(月) 18:16:51 ID:XenKID4M
元従業員から残業代の請求を受けています。
内容証明で請求がきた後、
タイムカードなどの証拠も揃っているとかで
労働基準監督署から「行政指導」があり、支払うように説得されました。
しかし、こちらとしては十分な給料を払っているつもりであり、
販売業で正社員なのだからある程度の残業はあたりまえと思いますし、
納得がいきません。
とりあえず、「まだ計算ができていない」と言い続け、
約束の期日をやりすごしましたが、
このままうまく支払わなくてもすむ方法はないものでしょうか?
282 :
無責任名無しさん:2006/08/28(月) 18:30:56 ID:aQ06M6Vu
入社して1年経つ人がいるのですが、
仕事を「しない」「できない」という事が多く
最初から上司に「あの人では無理」と言っていましたが
対応をしてもらえませんでした。
溜まりかねた社員で、その人がどれだけ仕事をしないか
文章をつくり嘆願書として提出した結果
上層部も理解してくれ解雇通告を出してくれました。
しかしその社員が「納得出来ない」と労働局に相談に行ったようです。
こういった場合は解雇通告が破棄されてしまうのでしょうか。
283 :
無責任な名無しさん:2006/08/28(月) 18:36:26 ID:RK7OKa3h
284 :
282:2006/08/28(月) 18:41:18 ID:aQ06M6Vu
>>283 ありがとうございます。
上司が今月中で辞めてくれと言ったそうですが
これを、社員が労働基準局に話に行ったのです。
こういう状況で労働基準局はどういった対応をするのでしょうか。
会社側が悪いという事になるのでしょうか。
労働基準局までわざわざ行かれたんですか。
よく簡単に入れましたね。
>>287 しょうがないって言うか、そんなもん。
面接の時に、その契約書を見せておけば、就活中で途中で辞めるつもりの奴は、辞退するだろ。
その程度の抑止力は期待できるから。
だまし討ちの様に、労働契約書に損害賠償の記載があっても、裁判をやって強制執行する
事を考えたら、赤字ってだけの話。
>>284 むしろ退職勧奨をよく管理者がしたものだと不思議でならない。
一般的な従業員には人事権などないし、人事権者であっても
安易に解雇、退職勧奨など出来るわけがない。
しかも従業員の訴えによるものであることも理解に苦しむところ
でこのようなことで解雇が成立することはないといえる。
文中の労働基準局は基準監督署のことだと推測するが
本件のような退職勧奨ないし解雇はいわれの無いもので
無効でしかないが監督署の判断はここではわからない。
勧奨、解雇いずれにしてもその理由があいまいであり、従業員の
主観にしか基づかない、当該労働者の勤務態度、実績等を会社就業規則
所定の労働契約解除相当とする裏づけならびに客観性や公平性、の担保
がなされておらず解雇は無効であることは容易に想像できる。
288 :
続き:2006/08/28(月) 19:20:56 ID:xqyxzQxN
>>284 解雇権濫用法理とは、使用者の解雇権の行使は、客観的に合理的な理由を欠き社会通念
上相当として是認することが出来ない場合には、解雇権の濫用として無効になる場合がある。
その立証責任は裁判実務上使用者に負わせている。
解雇事由があることだけでは直ちに解雇有効とはしない。
他以下の項目が近いと思われるが
成績不良を理由とする解雇では
従業員を勤務成績・勤務態度の不良を理由として解雇する場合は
@それが単なる成績不良ではなく、企業経営や企業運営に現に支障・損害を生じ、
または重大な損害を生ずる恐れがあり、企業から排除しなければならない程度に
至っていることを要すること。
A是正のため注意し反省を促したにもかかわらず
改善されないなど、今後の改善の見込みもないことさらに配転や降格なども考慮して
解雇権の濫用の有無を判断すべきであること。
289 :
282:2006/08/28(月) 19:22:12 ID:aQ06M6Vu
>>285 私が退職通告されたのではありません。
仕事をしない社員がいて、その人が上司に
「辞めろという事が納得いかないので、相談しに労働基準局に行く」
と言って今日会社を抜けて行ったようです。
それで、基準局がどういった対応を行うのか心配になったのです。
その社員が辞めてくれたら、
会社は元の働きやすい会社になるので…
>>281 このまま未払いのままだとあとは裁判所から
特別送達がくる可能性大。
いやなら弁護士と対策を練ればよい。
ただし、相手のタイムカードの記録にたいして
抗弁できる十分な証拠を用意しなければ勝ち目は無い。
付加金ほか時間外未払い分以上の出費の覚悟も必要。
293 :
282:2006/08/28(月) 19:48:30 ID:aQ06M6Vu
>>287-288 ありがとうございます。
そうですか、その人は前の会社でも1年で「もう来なくていい」
と言われて辞めているようです。
その人のせいで体調を崩した人もいます。
でもそんな事で退職勧奨できないんですね。
その人が労働基準監督署に行き、指導が入り
その人は今まで通り会社に勤務する事になるんですね。
同じ給料でやり切れない
>>293 うらむ相手を間違えているし、会社の犬だから
その程度のことしか思いつかない。
君とその同僚がやっていることはサルのほうがまだまし。
>294
>295
的確なご回答ありがとうございます。
297 :
無責任な名無しさん:2006/08/28(月) 21:37:36 ID:ZrjZiBGE
失礼します。すいませんが、質問をさせて下さい。今の職場を辞めたいのですが、色々問題があり悩んでいます。
私の職場は社員全員がパート(?)のような扱いになっているフランチャイズの有限会社です。就業形態は不定休の月8日で、
時給制になっています。社保等は有り、ボーナスも微々たるものですがあります。出来たら今の職場を辞めたいのですが、
同じ職場の先輩に今日聞いたところによると、私にも11日の有休があるそうなのです。辞める方は、
辞める予定日から有休分の日数を差し引いた日まで勤め、残りの日数は有休を消費しているみたいで、
私もそのようにしたいのですが、実は今月末に一人、来月末にもう一人辞めます。私も来月末に辞めるつもりで
辞表を準備しているのですが、有休消費や下手したら辞職自体が認められないんじゃないかと心配しております。
298 :
無責任な名無しさん:2006/08/28(月) 21:39:09 ID:ZrjZiBGE
>>297 続き
その理由として、第一に今の職場は一日に最低でも6人必要(三店舗有り、一店舗2〜3人)なんですが、
来月辞める子と私を含め9人しかおりません。つまり再来月からは7人で回していかなければならなくなり、
さらに7人のうち一人は半日だけの勤務です。第二に、結構専門的な職業なので、新しく雇うにしても
最低3ヵ月は無いと仕事するのは無理です。こんな状況で、私の辞職が認められなかったり、
有休が認められなかったりするのでしょうか?再来月からは違う職場に内定しているので、
せめて離職はさせてもらえないと困るのですが…もし離職させてもらえなかった場合に強制的に辞める事は可能でしょうか?
本来なら直接会社に掛け合えば良いのでしょうが、オーナー夫妻が常識の通じる相手では無く、
下手したら辞められないうえに、さらに嫌がらせをされそうなので、辞めれる確証が出来てから辞表を提出したいと思いまして…
長文失礼しました。出来るだけ詳しく書いたつもりですが、何か不備な点ありましたらご指摘下さい。よろしくお願いいたします。
>>298 就業規則で、何日前に辞表を出すことになってるかを確認して。
その日付で確実に辞職を通告したことが解るように、配達記録付き内容証明郵便で送っといて。
確実に辞めたけりゃ、余計に揉めるネタになる有給は、諦めといた方が無難。
300 :
無責任な名無しさん:2006/08/28(月) 21:51:46 ID:ZrjZiBGE
>>299 素早い回答ありがとうございます。提出は1ヵ月前なので、そろそろ出すつもりなのですが、
規定に定められた期間内に辞表提出すれば、退職は認められるんでしょうか?
よく辞表を認められないとかいう話を聞くのですが、そういう事は現実にはないんでしょうか?質問ばかりすみません。
301 :
無責任な名無しさん:2006/08/28(月) 21:53:20 ID:kZ9qpV3U
>>297-298 転職先を教えない事。
転職元のオーナー夫妻が超DQNだった場合、嫌がらせや誹謗をされる可能性が皆無とは言えないから。
辞表と有給届については、既出だが就業規則通りの期日までに内容証明で送る。
有給については、とりあえず主張しておいて、話が煮詰まった段階で有給放棄と引き換えに退職を認めさせるのも方法。
302 :
無責任な名無しさん:2006/08/28(月) 21:56:24 ID:kZ9qpV3U
>>300 雇用者が認めないと言い張るのは勝手だが、規程どおりに退職の手続きを取れば雇用契約は終了する(証拠を残すこと)。
雇用契約が終了した以上、出社の義務は無い。
出社しないと無断欠勤扱いをするとか言って脅迫してくるなら、労働監督局へ相談。
>>300 そろそろ?
来月いっぱいって事は、後3日以内に、相手に届いていないといけないんだが。
のんびりしてるな。
それ以下の質問に対する対処を
>>299 に書いたんだが。
後は、
>>301-302 でも詳細が書いてあるので、フォローはいらんだろ。
304 :
無責任な名無しさん:2006/08/28(月) 22:16:01 ID:aKg3rK4w
>>296 相手の判断は正しい
誰でも生活があるのだから、簡単に「嘆願書として提出」するな
貴方もそのうち同じことになると思うよ
私も
>>294と同じ考えです。
305 :
無責任な名無しさん:2006/08/28(月) 22:23:31 ID:ZrjZiBGE
>>301-303 心配が無くなり、これで心置きなく提出出来ます!明日出してきますね。ありがとうございました。
306 :
無責任な名無しさん:2006/08/28(月) 22:27:49 ID:U4RFygXN
>>291 そんな事は有り得ない。
行政指導と司法。民事と刑事の根本が理解されていない。
>>281は最悪書類送検され、前科が付き、銀行取引が困難に
なる事を承知ならば無視してください。
>>280 判決年月日、事件名、取扱い裁判所、事件番号を明示しないと
誰も理解出来ないよ。
判例を引っ張ってきてもあなたの意見だけしか書いていないですね。
>>279 そのとおりだと思います。
>>278 民法536Aで守られているが。
>>302 すみませんが、労働監督局にはどう行けば良いのでしょうか。
>>304 そうですね。
でも、相手は並大抵ではないぐらい非常識、無教養な人間です。
直属の上司に仕事をするように言い続けましたが棚上げ
しかたなくその上に嘆願した次第です。
ここまできたら法律とは別問題ですね。
申し訳ございません。
ご意見ありがとうございました。
309 :
無責任な名無しさん:2006/08/28(月) 23:06:07 ID:6xg3kQRB
質問です。仕事上のミスの罰として、給料&賞与が引かれてしまいます。そこで質問です。そのような場合、引いても良い限度などは法律で決まっていますか?
310 :
281:2006/08/28(月) 23:07:23 ID:XenKID4M
回答をくださった皆さん、ありがとうございます。
>>306 すみません、ありえないとはどういうlことでしょうか。
裁判所からの督促等が来ることはないと思っていいのでしょうか?
また、最悪書類送検もありうるとは聞いていますが、
たかがひとりの従業員、数十万程度の残業代で
(しかも固定給に関しては問題なく払っている)
書類送検などありえるのでしょうか? どうにも納得がいきません。
>>310 306ではないが。
裁判所からの督促状は、相手が未払い賃金に対する民事裁判をしない限り来ない。
今君の所に来ているのは、労働基準監督署からの指導なんだろ。
労働基準監督署は、労働基準法違反に関する司法警察でもあるので、(刑法に違反した時の
警察と同じ権限がある。)指導に従わなければ、次は犯罪として書類送検ってのが、
労働基準監督署の仕事である。
警察と違って、ワンクッションあるだけありがたいと思え。
>>310 あと、
>たかがひとりの従業員、数十万程度の残業代で
ってのは、子供の万引きで警察を呼んだ店舗に文句言ってる馬鹿親と同じレベル。って事を
書くのを忘れてた。
313 :
無責任な名無しさん:2006/08/28(月) 23:30:36 ID:RK7OKa3h
>>309 減給は決まっているよ。
賞与に対しては決まっていない。
314 :
無責任な名無しさん:2006/08/29(火) 00:01:57 ID:6xg3kQRB
>313
回答ありがとうございます。賞与に関しては、0になっても法律上問題ないって事ですか?では、ミスを犯した月にもらう給料では、限度があるってことですよね!
その限度とは、どのくらいなんですか?
315 :
無責任な名無しさん:2006/08/29(火) 00:13:11 ID:Cs95mXhK
>>314 >「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」
みたいだよ。
おっ!また、いつもの人がいるな。
>>306 >
>>278 >民法536Aで守られているが。
あのー、労働者が入院して労働できなくても、
使用者が労働者にお金をあげることはできるんですが?
労使関係の場合は、536条の債務者は常に労働者。
つまり、536Aで保護されるのは労働者。
317 :
無責任な名無しさん:2006/08/29(火) 03:48:39 ID:pkO9FTYz
労働契約書くれないので、こちらが作成して渡しても放置、そして紛失。ムカツキました。訴えられませんか?
318 :
無責任な名無しさん:2006/08/29(火) 05:39:47 ID:2yeDtKZw
僕は現在派遣のバイトをしています。1日の勤務時間が2〜4時間と言う約束でしたが
実際には2時間以内で終わることの方が多く、1時間以内で終わることもしばしばです。
1時間といっても、通勤時間や着替える時間を含めると2時間以上拘束されるので
能率が悪すぎます。
以前ここで、派遣元に苦情をいうようにアドバイスをいただいたのでそうした所、
少しは改善の兆しがありました。でも、最低2時間という約束は眼中にないようです。
僕としては最低2時間という契約である以上、それを守って欲しいです。
どうすればいいのでしょうか。
>>316 306はいつもの人。
おかしな妄想で自分の思い込みしか書けない
のはいつもの通り。
スレの流れもなにも読めないで俺が正しい
のもお約束の勘違いバカ。
こいつは法律の前に幼稚園から出直し。
320 :
無責任な名無しさん:2006/08/29(火) 06:34:48 ID:ydYi99Qq
>>274 以下に例示するのは民法628条のやむを得ない事由が何であるのかと
労働者側からの契約解除についての会社側の損害賠償請求を否定する
有名な判断。嘘だというのだから自分で調べてみると良い。
いかにでたらめの指摘をして判例、法理が存在しないと
主張してみても、誰も嘘を言ってはいないし、かえって君の主張がいかに
嘘で虚偽に満ちているかを裏付けるものでしかない。
中途解除を可能とするやむを得ない事由には
大正11年5月29日の大審院判例は「雇用契約を締結した目的を達成するのに付き重大な支障をきたす事項」であるとしていて
これは、社会通念上雇用契約を存続させるのが無理であるような事由が該当するものと解されていて、この見解によれば、労働者
が契約期間の途中に契約解除ができるのは
@使用者が採用時(労働契約締結時)に約束した条件を履行しなかったとき、
A労働者の死亡、怪我、疾病、または家族の看病等のために労務を提供することができなくなったような場合に限られている。
@Aいずれにも該当しない場合には退職を認めるべきではないし、損害賠償請求も認められる。
君はこれらを否定しているのだから君がこちらの主張をでたらめで存在しない法的根拠を示さなければならない。
例の大日本印刷事件のような荒唐無稽な法理、判例の例示はもはや通用しないから念のため。
重ねていうがバイトの退職と内定者の内定取り消しとはなんら法理の関連はない。更に念のため。
321 :
無責任な名無しさん:2006/08/29(火) 07:15:26 ID:0Hs+18Wn
>320
すいません。素人さんですか?
判例の提示の仕方が無茶苦茶ですが。
>316
そんな無茶な。
根拠は?
>>317 労働基準監督署に行って、事情を説明して指導してもらうことくらいしかできないと思うよ。
>>318 契約がある以上、契約不履行なので、損害分(もらえなかった分)を請求する権利があり、
今までの分の不足分を請求することはできますが、
裁判になる場合もあるので、時間的・費用的な手間が大きいと思われます。
その程度であればバイトを変えたほうが良いかと。
323 :
無責任な名無しさん:2006/08/29(火) 07:32:10 ID:kJKUojyJ
>>318 会社は最低労働時間は保障しなくてはならない。
会社の事由で、最低労働時間に満たないのであればその分の6割を支給しなければならない。
派遣ということはおそらく労働契約書があると思うから労働時間について確認してみよう。
その労働契約書に書かれている労働時間を元に再度会社と交渉するのがよい。
>>323 >会社は最低労働時間は保障しなくてはならない。
>会社の事由で、最低労働時間に満たないのであればその分の6割を支給しなければならない。
は?
ここはどこ?私はだれ?
わが国の労基法にも最近は、「最低労働時間」って概念が出来たのか。
それは初耳
たしかに、海外の一部の州では、そういう規定があるそうだが・・・
>>319 「いつもの人」って・・・(笑)
どんだけ限られた人数しか出入りしてないんだよ このスレは
327 :
318:2006/08/29(火) 10:33:37 ID:pkO9FTYz
>>322 >>323 回答ありがとうございます。そしてこの会社は「訴えられるなら許ってみろ」とほざいています。と言っているのでますます腹がたちます。目●の某企業です
328 :
無責任な名無しさん:2006/08/29(火) 11:52:52 ID:gCC60jHm
保険は転職した時の切り換えはどうなるんですか?
自分は会社を辞めて厚生年金から国民年金にしたいのですが、
夢を追う為に会社を辞めたいのですがやめさせてくれませんでした。だから自分でも良くないと思いましたが会社をバックレてしまいました。
その時国民年金手帳は会社の事務所にあずけたままにしてしまいました…。
新しく国民年金手帳の再交付をしてもらった方が良いですか?
バックレたらスムーズに厚生年金から国民年金に移行できませんか?
329 :
無責任な名無しさん:2006/08/29(火) 12:27:11 ID:ZpApeMkj
>>324 325
>>323は契約書に書いてある時間のことを言ってるんだろ
契約書に最低2時間と書いてあることを想定しての解答じゃないか?
331 :
193:2006/08/29(火) 16:40:14 ID:1DgTNd8s
>>193 >>270 >>278 を書いたものです。
>>286 >>290 >>306 >>316 >>321 さん回答ありがとうございました。
うちのように、小さなお店をやっていると
雇用契約については、雇用契約書のようなものが
なくても、問題なくいっていたんですが
今回、面接時に「長期でおねがいします」た子が
いきなりやめさせてくれということだったので
困り果てた次第でした。
初めて労働基準法や民法を調べることで
いくら損害賠償を請求できるとはいえ
裁判を実際にやることは、労力や費用の面での
負担が大きいのもわかりました。
とはいえ、いろいろと法に違反しない対応策も考えましたので
なんとか面接での騙まし討ちには、対応できそうです。
ただ、念のために言っておきますが、うちの店は
いったん入ったら、学生さんであればほとんどの人が
卒業するまでやめない離職率の低いお店であるのが
自慢です。和気藹々と日々楽しみながらやっています。
ご相談にのっていただいて、本当にありがとうございました。
最後に、
>>306 さんの民法536の2項はかんけいないですよね。
>>274 以下に例示するのは民法628条のやむを得ない事由が何であるのかと
労働者側からの契約解除についての会社側の損害賠償請求を否定する
有名な判断。嘘だというのだから自分で調べてみると良い。
いかにでたらめの指摘をして判例、法理が存在しないと
主張してみても、誰も嘘を言ってはいないし、かえって君の主張がいかに
嘘で虚偽に満ちているかを裏付けるものでしかない。
中途解除を可能とするやむを得ない事由には
大正11年5月29日の大審院判例は「雇用契約を締結した目的を達成するのに付き重大な支障をきたす事項」であるとしていて
これは、社会通念上雇用契約を存続させるのが無理であるような事由が該当するものと解されていて、この見解によれば、労働者
が契約期間の途中に契約解除ができるのは
@使用者が採用時(労働契約締結時)に約束した条件を履行しなかったとき、
A労働者の死亡、怪我、疾病、または家族の看病等のために労務を提供することができなくなったような場合に限られている。
@Aいずれにも該当しない場合には退職を認めるべきではないし、損害賠償請求も認められる。
君はこれらを否定しているのだから君がこちらの主張をでたらめで存在しない法的根拠を示さなければならない。
例の大日本印刷事件のような荒唐無稽な法理、判例の例示はもはや通用しないから念のため。
重ねていうがバイトの退職と内定者の内定取り消しとはなんら法理の関連はない。更に念のため。
こいつをコピペするたびに異常に反応するバカがいるな
333 :
無責任な名無しさん:2006/08/29(火) 17:32:06 ID:XQKIkITm
スレ違いかも知れないが、俺の辞めた会社、完全にイッてる。
以下、コピペ。
ちなみに、厚生年金や公益通報者保護制度、てレスがあると、以下のような必死の書き込みがあります。
「やたらと社会保険云々、こだわってるねぇ。
あなたに人を裁けるようね器量や人格があるようには思えない文章なんだが・・・。
まぁ、言いたい人には言わせておきましょう。
正しいいか否かは世間が証明してくれるでしょう。
ちなみに、DCは被害届も出されていないし、
ここに書かれてあるような事実は全くありません。
全て、捏造されて書き込まれてあるからです。
それを、同業のせいにしようとしているとあるが、
事実、同業が故意にDCを誹謗中傷して訴えられ、
敗訴しているのであれば、否はDCには無いということ。
いい加減気づいたらいかが?」
たしかに被害届はありません。なぜなら威力業務妨害やら名誉毀損やらで逆提訴して泣き寝入りさせています。
捏造ではなく社員の告発です。2ちゃんだけでなく、きちんと公的機関に駆け込んだ人もいますが、それも逆提訴して泣き寝入りへ。
裁判沙汰もいくつかありますが、セクハラや社員への暴力行為などは全て泣き寝入りさせ、本社から来る文書は大本営発表です。
告発するなら会社名おしえてよ
>>328 辞めた会社にとりに行けよ。
お前の尻拭いに答えるすれじゃねえんだよ。
336 :
無責任な名無しさん:2006/08/29(火) 18:56:44 ID:QOzmf8zb
やっぱり異常に反応するバカがいるね。
338 :
太郎:2006/08/29(火) 20:47:28 ID:FSlyZ6YX
整理解雇についておうかがいしたいのですが、解雇通告をいったいわないで、お互いの主張が平行線ですが、労基では、このまま平行線なら民事に委ねるしかないとの判断ですが、このような場合、どのような訴訟内容で対処したらよいですか。
339 :
無責任な名無しさん:2006/08/29(火) 20:48:14 ID:ZjWoOr11
↑本当に必死だなw
340 :
無責任な名無しさん:2006/08/29(火) 20:53:10 ID:ZjWoOr11
>338
悪い!当然337の馬鹿に対する揶揄だからね。
民事裁判になれば証拠の提示が出来たほうが勝ち。
立証責任は利益を今回の場合得るほう、つまりあなたにあり
ます。
337だったら、”使用者に立証責任!”と言い出しかねないけどw
>>338 地位確認請求の訴えを起こすことになるでしょうね
342 :
無責任な名無しさん:2006/08/29(火) 21:01:16 ID:MR+3PXcg
>>338 整理解雇の四要件
1.人員整理の必要性が本当にあること
2.解雇回避のための相当な努力を尽くしたこと
3.解雇される人選に客観的合理的な基準があり、適用が公平なこと
4.説明・協議、納得を得るための十分な手順を踏んだこと
>>321 >>316
>そんな無茶な。
>根拠は?
金銭債権が履行不能になる状況を教えてください。
あっとして、それは、本件の質問者にあてはまりますか?
そろそろコテハン名乗ってよ。もちろん「いつもの人」。
345 :
無責任な名無しさん:2006/08/29(火) 22:29:30 ID:hg12DEsi
マジで助けて下さいm(__)m
6月に試用期間で会社を辞めました。(当日に電話で旨を伝える。)
ここで特に問題なしに辞められる。
民法で2週間後に辞めなければいけないのも承知です・・・。
色々な諸事情で今頃、6月の分の給料を取りに逝きます。
(先方はキレまくりです。)
この場合に万が一、訴えられる事ってありますか?
只今、ガクブルです。教えて下さいm(__)m
>>345 それだけの情報じゃ誰もわからん。
諸事情というのを教えろ。
>>345 労働者側から退職するのに2週間も6ヶ月も関係ない。
訴えられるって何を?
何か会社に物理的に損害を与えたのならともかく、
自己都合退職で訴えられる理由もない。
そんな心配より先に、日本語学校に通え。
>>345 自意識過剰。
君には訴える価値もない。
349 :
無責任な名無しさん:2006/08/29(火) 22:45:55 ID:oLuVZ+Eh
351 :
無責任な名無しさん:2006/08/29(火) 22:54:08 ID:hg12DEsi
>>346 >>諸事情
今まで、自分の自己都合で、精神的に落ち込んでおりました。
>>347 何か態度とかでイチャモンを付けられて訴えられるのかも
と考えております。
物理的損害は研修の際に上司の営業時間を割いた事です。
後は空名刺を貰った程度です。
>>348 そうなんですか!?
皆様ご丁寧に相談にのって下さって本当にありがとうございますm(__)m
352 :
無責任な名無しさん:2006/08/29(火) 23:01:47 ID:yoac/K6i
アドバイス宜しくお願い致しましす。
雇用時の信用調査って許されるのでしょうか?
個人情報保護法が施行されている中、第三者への漏洩(履歴書情報)にあたるのでは?
>>352 その会社が個人情報取扱事業者にあたれば問題あるね。
でも、そのぐらいの規模の会社なら、「採用試験の合否判定目的
の範囲内で必要な第三者に情報を提供することがある」などと
応募者に渡した紙に、小さい字で書いてるんじゃないかな。
無断でなければ問題ないから。
355 :
太郎:2006/08/29(火) 23:32:00 ID:FSlyZ6YX
338ですが。助言ありがとう。今日、事業所から内容証明で、解雇予告手当てに関して支払いの義務がないと認識しています。これ以上請求するなら、脅迫、県条令ストーカ行為、業務妨害で法的処置をとると内容証明をいただきました。
356 :
太郎:2006/08/29(火) 23:33:40 ID:FSlyZ6YX
338続き、受け取った文面を見てなんか違うんじゃないと思い。書き込みしました。
>>355 意味不明な内容証明はムシしてください。
>>355 支払義務がないと認識した理由(いついつ解雇予告した等)は書いてないんだね。
法的措置うんぬんは気にしなくていい。会社はこれ以上交渉しないという主旨だから、
あなたの選択肢は、裁判起こすかユニオンに加盟して団交するか。ようするに、
強制的に交渉に応じさせるような手段を考えればいい。
359 :
無責任な名無しさん:2006/08/30(水) 00:27:05 ID:TPKz7ODb
>>355 解雇予告手当て要求してストーカーって意味がわからない。その経営者相当馬鹿だな。知っている法律用語並べているだけ。そんなの警察も受理しないよ。やりとりレコーダーに録音しておいた方がいいよ。自分は絶対脅迫めいたことは言わない。解雇通知書貰えよ。
360 :
無責任な名無しさん:2006/08/30(水) 00:27:55 ID:MfcsXanH
>>353 ありがとうございます. そのような文面は無いですし、口頭で聞かれた事もなく、許可したつもりもないのです.
361 :
無責任な名無しさん:2006/08/30(水) 00:30:38 ID:TPKz7ODb
個人情報なんて洩れている。殆んどの人間は他人の個人情報管理にはうといからね
362 :
無責任な名無しさん:2006/08/30(水) 00:39:45 ID:MfcsXanH
マルチって何?
363 :
本物の318:2006/08/30(水) 00:43:08 ID:W108dRMH
レスくれた方々ありがとうございます。
>>327 あなたは誰?
364 :
太郎:2006/08/30(水) 00:45:31 ID:11CYQFuJ
355です、ありがとうございます。解雇予告手当てを支払うよう内容証明を送った後事業所の第三者と名乗る男より予告手当てについてしつこく、通告したろとかもろもろ脅迫、場所指定するから来いと、強要を受けました。
365 :
太郎:2006/08/30(水) 00:49:55 ID:11CYQFuJ
355つづき。そしてあまりにも恐怖を感じ所轄の警察の刑事課に行き事情を説明して昨日届いた事業所からの内容証明をもっていき相談に乗ってもらっています。
366 :
太郎:2006/08/30(水) 01:05:46 ID:11CYQFuJ
355つづき。警察でも、業務妨害、ストーカ規制法、脅迫、にはならないって〈笑〉っていました。今月末に、労基が事業所の社長を呼び出し事情と、解雇内容の文書を提出させるって話していました。
>>366 携帯電話から書いてるのか?少しは改行しろw
相手は、ストーカー規制法の意味が理解できて無いやつだなww
ブラフにもなってない内容証明なんぞ意味無いのに。
368 :
太郎:2006/08/30(水) 01:28:29 ID:11CYQFuJ
すいません、文書長くなるとすぐエラーになるもんで。話変わって、労基でも、ここまで内容証明で解雇予告手当てについて、払う義務がないって書いている場合に、呼び出して話しても無駄ではないかなぁつて言っていました。
369 :
太郎:2006/08/30(水) 01:50:05 ID:11CYQFuJ
みなさん何かよい知恵あったら教えてください。予定では、民事調停を考えていますが。他に、攻めの攻略方法があったら知恵を貸してください。
>>369 監督署に呼び出しといっても今のところ出て行かなくとも
問題ない状況だし、話聞くだけで終わるだろう。
会社が明確に予告手当ての支払いが必要な状況で
支払いをしない、拒んでいるならそうなんだけど
証明ができないと難しいし、その手当てができないから
ここで聞いてるんだよね。
当社では「月に35時間以上の残業が認められていない」と、言う理由で
毎月35時間分の残業費しか支払われません。(実際は35時間を越えている)
会社側は「オーバー分は翌月に繰越、支払います」と、言っていますが
現実には翌月も35時間をオーバーするのでもらえません。
残業をしないですむ状況ではないのでなんとか繰越分を一度に
支払って欲しいのですが、法的に可能でしょうか?
372 :
無責任な名無しさん:2006/08/30(水) 06:40:07 ID:2MTsoAwl
>>347 民法や就業規則の規定に従わないと訴えられる可能性がる。最低でも民法の規定には従わないと敗訴する可能性がやや高くなる。
>>371 法的には、一度に支払う義務が会社にある。
35時間しか払わない事自体に問題がある。
相手は債務を認識しているので、法的に請求すれば認められる。
まあ、波乱は起きるだろうけど。
/;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Yヽ、
/;;;;;;┌--‐""""ヾ,ヽ
/:::::;;;ソ ヾ;〉
〈;;;;;;;;;l ___ __i|
/⌒ヽリ─| -・=-H -・=-|! / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
| ( `ー─' |ー─'| < 献金パワーで小泉に規制緩和させて
ヽ,, ヽ . ,、__) ノ! \
| ノ ヽ | .\ サビ残も過労死も外国人労働者も合法化で俺らウマーww
∧ ー‐=‐- ./ \次はホワイトカラーエグジェンプションだ、年収300万からだなプ
/\ヽ / \ 底辺は倒れるまで低賃金で働けプププンプ
/ \ ヽ\ ヽ____,ノヽ
奥田碩(1932〜 )
375 :
無責任な名無しさん:2006/08/30(水) 07:58:33 ID:8Lo1s9ss
>>369 解雇予告手当の請求をしているあなたが、『解雇』があった
事実を立証する責任を負う。
立証出来なかったら裁判であろうとあなたの負け。
人事権者から「期日」の指定を受けてはっきり「解雇」の意思
表示を本当に受けたのですか?
>>344 「金銭債権」ってどこから出てきたの?
労働者から契約の期間、契約のとおりに労働の提供を
受ける権利=債権と言うのだが・・
これが通らないならば、派遣労働者中途解約の保護の根拠も
出来なくなる。
素人が粘着しているけど、「判例」もきちんと事件名を示してね。
有名な判例なんだろ。
376 :
太郎:2006/08/30(水) 08:29:40 ID:11CYQFuJ
369ですが。相手は、6月27日に、店を7月いっぱいで廃業、休業するかもと、愛人の男に言わせた。内容証明では、直接自分が言った。と明記。パートのオバサンにも同じこと言ったと主調はでパートおばさんは、現在もその店で働いている
377 :
太郎。:2006/08/30(水) 08:36:50 ID:11CYQFuJ
つづき。結局、店は、廃業、休業せず現在も続けている。最初の求人表から問題があった。経営者は、女性、面接担当は、息子で連絡先は、女性経営者の愛人の男で、息子は、名義を承諾なしで名義を使われたと主調。
378 :
太郎:2006/08/30(水) 08:42:25 ID:11CYQFuJ
つづき。愛人の男が、店の運営、人事面接、決定していたが、7月26日に、解雇予告通告された日、今月いっぱいで、契約解除したいと、女性経営者より通告をうけた。そして質問する。愛人の男は、運営、人事面接に関する決定権があるのか、女性は、一切ない。
379 :
太郎:2006/08/30(水) 08:48:18 ID:11CYQFuJ
つづぎ。と確認した。結局名前を使われた。息子とは、店をあけて二ヵ月後に、開店祝いで、一度合いあいさつしただけで息子は、店の経営・運営に反対の立場で、遠方のあるとこの支店長である立場。そこは、兼業禁止、または、本社に届け出して認証をうける。
380 :
太郎:2006/08/30(水) 08:52:57 ID:11CYQFuJ
つづき。と言う。複雑なケースです。解雇予告手当ての請求でなく解雇濫用で焦点を決めたほうがいいでしょうか。今の手段は、労基が明日、呼び出し、言った言わないがありお互いの主張が平行線の場合、民事に移行しなさいになる。
381 :
太郎:2006/08/30(水) 08:59:30 ID:11CYQFuJ
つづき。あっせん紛争センター手続き中、受理され、相手と斡旋準備中、しかし相手が来なければ。解決不可。民事調停を考えてその愛人の男と息子も相手どり人事・求人表について言及して、不足分の交通費、賠償金請求、しかし証拠がない。
382 :
太郎:2006/08/30(水) 09:07:41 ID:11CYQFuJ
つづき、給料は、現金でそこから雇用保険のみ引かれあと所得税は、引かれていない。社保。自分で払う。交通費、仕入れのための燃料費、自腹、最初は、経営者が払うって口約束。最初だけ、もう一人送りがあったため5000円もらっただけ
383 :
太郎:2006/08/30(水) 09:10:11 ID:11CYQFuJ
つつぎ。そのような状況です。長くなりましたがこのような状態です。なにかアドバイスありましたらよろしくおねがいします。
384 :
太郎:2006/08/30(水) 09:18:19 ID:11CYQFuJ
つづきです。追伸、所得税の支払いをしてくれる約束だったのですが結局、払ってくれない不利益が生じています。税務上、こちらが確定申告で収めないと、いけませんよね。
385 :
太郎:2006/08/30(水) 09:22:56 ID:11CYQFuJ
続きです。所得税も事業所が手続きして払ってもらうことでしたが、未納の状態で不利益がで、自分で確定申告で処理しないといけませんよね。
386 :
太郎:2006/08/30(水) 09:25:21 ID:11CYQFuJ
すいません。上の文章が重複いたしました。
>>375 素人って自分のことも含めてなんだよなw
>>労働者から契約の期間、契約のとおりに労働の提供を
受ける権利=債権と言うのだが・・
↑これって素人の脳内法はこんななってるんだな。
>>386 一度PCで整理してから書き込んでみてください。
最初から順序だてて書かないと見ずらいしわかりくにくくて
何がなんだか本人にしかわからないのではないかと思います。
389 :
無責任な名無しさん:2006/08/30(水) 10:47:14 ID:t7umO9Ri
病気が理由で今月15日をもって自己都合で辞める形になりました。
現在通院している状態で傷病手当金の請求を毎月しています
今日離職票が届きました
失業保険とあわせて傷病手当金の請求はできるのでしょうか?
片方が無効になったり減額されたりするのでしょうか?
お答えお願いします。
>>389 失業給付の給付要件は、基本手当ても含めて就業可能の状態にあること
ですから失業給付は受けられません。
391 :
太郎:2006/08/30(水) 11:09:37 ID:11CYQFuJ
385ですが難しい質問ですいません。やはり専門家じゃないとわからないですよね。ここで糸口探したのがまちがいでした。すいませんご迷惑おかけしました。
>>391=太郎
何か勘違いしているなぁ。
>>367も指摘しているように、お前さんの書き込みは改行もなく、実によみにくい。
と言うより、読む気にならない。
さらに、昼間のこの時間は、元々スレ住人自体あまりいない。
みんな社会人で、ヒマこいている訳ではないのでね。
出ていったのならもうどうでもいいことだけどネ
PS
携帯でもこれくらいは、書けるんだけどね。
394 :
無責任な名無しさん:2006/08/30(水) 13:37:27 ID:ySZDHrdE
>>389 >お答えお願いします。
って、ここにいる誰にもあなたの質問に対して答える義務はないのだが…
ここ(労働法のスレ)で質問するより、社会保険事務所かハローワークに問い合わせるのが確実!
395 :
無責任な名無しさん:2006/08/30(水) 13:50:10 ID:ySZDHrdE
>>395 わからないのはお前の頭の問題でもあるんだよ
人のことはいいからお前の口の臭いなんとかならない?
それから体中から匂う加齢臭どうにかしろよ
>>396 最近ネットが使えるようになったおっさんなんだろな
>>て、ここにいる誰にもあなたの質問に対して答える義務はないのだが…
だからおっさんもわざわざ書き込みしなくてもいいじゃん。自分で矛盾してるんだよなバカ?
こんな昼間に2chで書き込んでる奴なんてバカにきまってるプ
/;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Yヽ、
/;;;;;;┌--‐""""ヾ,ヽ
/:::::;;;ソ ヾ;〉
〈;;;;;;;;;l ___ __i|
/⌒ヽリ─| -・=-H -・=-|! / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
| ( `ー─' |ー─'| < 献金パワーで小泉に規制緩和させて
ヽ,, ヽ . ,、__) ノ! \
| ノ ヽ | .\ サビ残も過労死も外国人労働者も合法化で俺らウマーww
∧ ー‐=‐- ./ \次はホワイトカラーエグジェンプションだ、年収300万からだなプ
/\ヽ / \ 底辺は倒れるまで低賃金で働け プププンプ
/ \ ヽ\ ヽ____,ノヽ
奥田碩(1932〜 )
労災の認定を受けたのは、東京・渋谷区に本社のある化粧品メーカーの元社員、中山尚士さん(38)です。
中山さんや弁護士によりますと、おととし7月、本社から群馬県内の工場へ転勤を命じられて赴任したところ
ほかの社員とは離れて1人だけ廊下に面した窓際に座らされる状態が2か月近く続いたということです。
その結果、頭痛や腹痛がひんぱんに起きるようになってうつ病と診断され、労働基準監督署から労災の
認定を受けました。職場でうつ病になり労災と認定される人は年々増える傾向にありますが、厚生労働省
によりますと、大半は長時間の労働が原因で、今回のように職場で受けた処遇が問題となり労災と認められる
ケースは、これまでほとんど例がないということです。中山さんは「職場での人間関係に苦しんだ末に窓際に
追いやられた。同じような境遇で精神的にひどく苦しめられている人はほかにもいるはずで、労災認定につながる
可能性があることを伝えたい」と訴えていました。
401 :
無責任な名無しさん:2006/08/30(水) 20:46:56 ID:USC/YG4e
>>387 別に375はおかしなことは書いていないしニートの時間に書き込んでいるあなたの方が明らかに間違っているように思います。
どこからそのような判断になったのですか。
402 :
ブリ(携帯から):2006/08/30(水) 21:20:22 ID:k7rm1K3u
一つ非常にためになることを教えてやろう
バカやワガママなヤシに答える人は誰もおらんぞ
みんな善意で答えてやってんだから
嫌なら対価出すか自分で調べて解決しろや
403 :
無責任な名無しさん:2006/08/30(水) 22:17:51 ID:AFVJ0G8u
相談です。
当方従業員です。
月給18万で正社員として採用されました。
試用期間が3ヶ月あったのですが、1ヶ月位でどうにも仕事と人間関係が上手くいかず、
1ヶ月と5日目位で退職を申し入れました。
すると既に働いた一ヶ月分の月給18万を「時給750円で再計算して支給する。」
と言われたのですが、自分にも負い目があり受け入れてしまいました。
小さい会社で始めに契約書等は交わしていません。
しかし途中退職の場合は・・・といった話は一切されていません。
そして今日再計算された給料として14万弱を受け取り帰宅したのですが、
家族に「それはおかしいだろ!!」と言われ、ようやくそれでも言いにくい私に代わって母が電話で交渉してくれました。
するとあちらの言い分は「一度本人が同意したし実際受け取るときも何も言わなかった」の一点張り。
渡すつもりは無いと言い切られました。
この場合私は給料の差額を受け取ることができるのでしょうか?
宜しくお願いします。
404 :
太郎:2006/08/30(水) 22:23:25 ID:11CYQFuJ
実際使えない種もらっても咲かないよ。このスレで書くのは、自由、見るのもなぁ。現実実務に、なればこのスレでは勝てない。対価、勝訴したら払ってやるよ。どうだ非弁行為でも、勝ちゃいい。契約しようぜ。勝てばあんたも誇れるだろ
405 :
無責任な名無しさん:2006/08/30(水) 22:33:03 ID:USC/YG4e
・労働契約の変更については本人の同意があれば有効に出来る。さらに、変更後の契約に基づく賃金の支払いを何ら異議を申し立てず受領した(遡及変更を追認した)。
以上から会社の主張の方が正しいと思います。
406 :
無責任な名無しさん:2006/08/30(水) 22:36:57 ID:S/duCCAh
ケータイからです。読みにくいかもしれませんがよろしくお願いします。
アルバイトで五時間程度夜十時まで働いています。
そして、十時からミーティングで十一時まで…
十時までの給料しか貰ってません。もちろん採用の時にそんなこと聞いてないのでそのことを言うと「ミーティングを早く終わらすよう努力する」とのこと。
十時以降の給料はやっぱり貰えないようです。
これって違反にならないのでしょうか?
よろしくお願いします。
407 :
太郎:2006/08/30(水) 22:38:02 ID:11CYQFuJ
どうですか、対価支払ってやるっていっているでしょう。やはり無理なんだろうなぁ。素人には、手に負えないか。
408 :
無責任な名無しさん:2006/08/30(水) 22:44:48 ID:069aogzw
>>406 給料出無いならば帰りますと宣言して帰ればよいじゃん。
409 :
太郎:2006/08/30(水) 22:49:06 ID:11CYQFuJ
406さん。現実は、帰れないでしょう。帰ったら、次の日からあなたの印象がわるくおもわれます。それが現実。
410 :
名無しさん@引く手あまた:2006/08/30(水) 22:50:13 ID:Ip9aesI3
辞める予定だったら堂々と帰れるけどね。
411 :
太郎:2006/08/30(水) 22:58:46 ID:11CYQFuJ
なざしよ。辞めると分かっていたら、相談しないはず後は、本人が決めるはず。労基に、対しても、ミィーテングは仕事と扱われるはず。現に過去同じ問題で28時間分請求できた。
>>403 変更部分に関しても書面出してないんだろうから争う余地はあるかもね
労働基準監督署へどうぞ
>>406 任意なら帰ればいいし強制なら給料付けてもらう
413 :
名無しさん@引く手あまた:2006/08/30(水) 23:27:37 ID:4wt1QyeS
辞めると決まってるなら解雇恐れる必要ない。心配なのは損害賠償だが給料出ないなら
拒否して損害賠償請求されることはない。
>>375 民法536Aの債務者を使用者、債権者を労働者と置き換えてみると、
使用者の負うべき”債務の履行”とは”労働者に対する金銭の支払い”であり、
使用者が受けるべき”反対給付”とは”労働者による労務の提供”であるから、
「労働者の責めに帰すべき事由によって、
労働者に金銭を支払うことができなくなったときは、
使用者は、労働者から労務の提供を受ける権利を失わない。」
となる。意味不明だろ。
労働者がどんなに悪いことをしても、お金を払うことができなくることはない。
つまり、労使関係でこの条文があてはまるのは、労働者を債務者とするときだけ。
とりあえず、今回の件が全く当てはまらないことだけでも理解できましたか?
コテハンが恥ずかしいなら、トリップに「いつもの人」でもいいよ。
415 :
無責任な名無しさん:2006/08/30(水) 23:41:09 ID:ExfLxtvz
一般職事務職OLです。質問があります。
社内で気に食わないパートの女(私の勤怠状態についていちゃもんをつけてくる)
と内部的な調整で揉めたので怒りが爆発して無職へと追い詰めたのですが、
これを主理由にして同年齢の課長が上司を通じて解雇通知を行ないました。
きっかけは、私が旅行するために水木金連続有給休暇を申告した後です。
法的にみて不当なのか教えて下さい。
416 :
太郎:2006/08/30(水) 23:45:25 ID:11CYQFuJ
414さん375ですとても参考になりました。しかし今回の事業所は、雇用契約は、口頭でしかも人事権がない人物です。経営がどんぶり経営で、雇用、社保、労災、所得税、すべて手続きしていません。争いの焦点が定まりません。
417 :
415:2006/08/30(水) 23:47:14 ID:ExfLxtvz
すいません、解雇通知ではなく、解雇予告です。
419 :
415:2006/08/30(水) 23:55:16 ID:ExfLxtvz
会社の言い分としては
1.私の勤怠状態に問題がある(実情に即していない)
2.パートのおばちゃんのほうが会社としては評価が高かった(故に追い詰めたのは
会社にとって損害になっている)
3.一方的に私用で有給休暇を申告して男性社員に負担を強いている(会社のこと
を考えて休んでいない)
以上の3点、勤怠、業務に支障ある行為、特権濫用を根拠にしています。
420 :
415:2006/08/31(木) 00:10:44 ID:xaAQeWcy
労働者は有給休暇を使う権利があります。
もちろん会社事情でほかの日に変えさせたり、無給休暇とすることはできますが、
それを理由とする解雇通告は無条件で不当解雇となると思います。
ところが会社は
・30日前の解雇予告は不当じゃない
・30日分の解雇予告手当て支給すれば即解雇もできる
といって息巻いてます。
421 :
415:2006/08/31(木) 00:15:06 ID:xaAQeWcy
知り合いのフェミ系の女性(外部の人)に相談したところ、
「労働基準監督署に匿名で電話を入れればよい。
不法行為があれば、勝手に是正を指導してくれるし、
管理職には刑事罰が課される。」
こちらでも聞いてみたいのですが、監督署はきいてくれるのでしょうか?
>>419 1.会社は、具体的に就業規則の解雇事由にあたる事実を指摘する必要がある。
2.会社の中の人間関係を調整すべき立場の人間はその上司であり、責任をとるべきは上司。
3.有休が業務に支障を及ぼすなら、会社は別のときに有休をずらす権利を持つ(労基法39C)
ので、その権利を行使すればいいだけであり、(懲戒)解雇の理由にはならない。
法的に見て解雇が不当であることはわかるのですが、具体的な闘争方法は知りません。
とりあえず、頑張ってくださいと言っておきます。
>>421 まず匿名では動かないし刑事罰もありえません。
資料持って労働基準監督署へ行ってください。
ただ、理由書に>419の三点しか書いてないの?ありえないんだけど。
424 :
太郎:2006/08/31(木) 00:26:54 ID:7/dpmCgq
確かに会社の言うように、手当てを30日分払えば首に、できるよなぁ。後は、解雇理由の交付を申請して、労基と斡旋センター、労働団体に、相談して、地位保全、または、解雇濫用で民事調停、民事訴訟かな。
425 :
415:2006/08/31(木) 00:28:39 ID:xaAQeWcy
>>422 >具体的に就業規則の解雇事由にあたる事実を指摘する必要がある
指摘されました。
就業規則の解雇項目に
・怠勤の目立つ者
・業務に支障ある行為多い場合
・仕事能力の欠ける者
426 :
415:2006/08/31(木) 00:32:36 ID:xaAQeWcy
>>424 で、結局会社には居座ることはできないのでしょうか?
427 :
太郎:2006/08/31(木) 00:40:55 ID:7/dpmCgq
労基が立ち入り検査して、その評価表を提示を求めるのは、不可、民事訴訟、書証の開示請求して証拠を保全しないと、不利になる証を会社が出さないっていったらださない。
428 :
415:2006/08/31(木) 00:51:31 ID:xaAQeWcy
>>423 >理由書に>419の三点しか書いてないの?ありえないんだけど
会社が私を脅迫して、自発的に退職するように誘導しているのです。
429 :
太郎:2006/08/31(木) 00:52:16 ID:7/dpmCgq
地位保全の仮処分がありゃ居座れるけど、それ以外は、見せしめ的な存在になるからさっさとやめて新しい会社探したほういんじゃない。もらえるものもらってね。あそぅだ労基は、早くいかないと20日かかるよ
430 :
406:2006/08/31(木) 00:53:56 ID:sRGOQ74c
レス頂いた方、ありがとうございます。
アルバイトも初めてで、入った日に「じゃあ今からミーティングやりまーす」とミーティングがあるのを知り、給料明細で給料が付かないことを初めて知りました。
ミーティングが強制か任意か確認しなかった私に落ち度があるのでしょうか?
教えてばっかりですみません。
431 :
415:2006/08/31(木) 00:57:55 ID:xaAQeWcy
>>429 >さっさとやめて新しい会社探したほういんじゃない
ありがとうございます。でも負けたような気がしてそれだけは嫌なんです。
なんとかして見返したいので居座ります。まだまだ会社には言いたいことが山ほどあるし。
具体的な手順なのですが、どのような手順で行なえばよいでしょうか?
432 :
太郎:2006/08/31(木) 01:07:50 ID:7/dpmCgq
そこの実務がここの主がはっきり言えないんだよね。あなたには、三つの方法があります。@あきらめるA訴訟を考えるB納得するまでやる。どれかを選択してください。
433 :
太郎:2006/08/31(木) 01:16:27 ID:7/dpmCgq
ミーテイングは、大事だよ。でもやりすぎるのも良くない。10分程度そして引き継ぎすればいんだよね。逆に、提案したら、次のバイトありますから。10分でやってくださいって。言えないかぁ。
>>428 あなたは解雇通知をされたんですよね。
すでに「退職するよう誘導」という段階は超えてるんですよ。
自分の(法的な)立場はきちんと認識しておくべきです。
>>425 具体的にというのは、例えば、
○月○日からの一週間に3日も無断欠勤したことが「怠勤の目立つ者」にあたるとか、
○月○日の○○の行為と●月●日の●●の行為と・・・・・・の行為が「業務に支障ある行為」
にあたるとかいうこと。
また、そのような就業規則があっても、10年に3回無断欠勤した程度なら、
社会通念上相当であるとは認められず、解雇権の濫用として解雇は無効になる。
435 :
太郎:2006/08/31(木) 01:27:54 ID:7/dpmCgq
上のあんちゃんほらちゃんと誘導したら。やるべき道、もしくは、潔く新しい道を助言したらいいじゃない。それがあなたの役目でしょう。途中で逃げ出さないでさぁ。入り口あれば出口あり。しかしここ、入り口あれば道に迷うだよ。
>>435 私は混沌とした社会、ドロドロの人間関係を好む者です。
437 :
QUEEN:2006/08/31(木) 01:34:41 ID:yBAcDNym
相談です。セフレがエッチの次の日に歯か爪で傷がついたとの事で全治3週間と言われたらしいのです。司法書士に頼んで医療費と仕事を休む分と医療費を請求すると言われました。実際に請求さらるのでしょうか?
438 :
太郎:2006/08/31(木) 01:42:30 ID:7/dpmCgq
あんちゃん出番だよ。女だったら逆に、親告告訴して男だったら、まず相手の出方を見るって言うとこかなぁ。裏と表のやり方はね。あんちゃんどう思う。まぁ金は、とれんだろ、脅迫にもなりえるなぁ。
439 :
太郎:2006/08/31(木) 02:09:41 ID:7/dpmCgq
436のドロドロあんちゃん。すべて調和が必要、誕生の喜びは、死の悲しみ。料理も辛いもの、酸っぱいもの、甘いもの、渋いもの、油ぽいもの、さっぱりしたもの。外があれば中があるあんちゃんは、調和が無い。入り口に入ったら、出口を見つけだしてやらないと
440 :
QUEEN:2006/08/31(木) 02:10:32 ID:yBAcDNym
太郎さん、私は女です新告……?っとはどーゆー物ですか?
441 :
太郎:2006/08/31(木) 02:21:45 ID:7/dpmCgq
つまりレイプされましたって警察に届けるのさぁ。それをやる前に、相手の出方を見る。医者の診断書、休業保障についても出方を見る。最初から金目当てでないの。
442 :
無責任な名無しさん:2006/08/31(木) 02:27:17 ID:s6T/Y6Er
スナックで働いてて給料がもらえないのですがどうしたらいいですか?
振り込むと言っていつまでも振りこまれないのです。
教えてください>
賃金の支払についての相談です。よろしくお願いします。
当方は学習塾にバイトとして勤務しており
勤務内容は授業及び授業レポート作成の2点です。
1回の授業は90分であり、授業時間内に
レポート作成も行うよう指示されています。
時間内に終わらない場合は残って書くことになります。
給与は1コマいくらと定められており
労働時間に比例はしないので、居残りには発生しません。
ここまでが労働条件になります。
携帯からですので、続きは次に書きます。
444 :
443:2006/08/31(木) 02:43:26 ID:TCDlQ5Hx
>>443の続きです
勤務内容にあるレポートですが、授業が連続で入っていると
時間内に終わらないことも多く、提出が遅れることもあります。
私もいくつか未提出レポートがあるのですが
塾側から「月末までにレポートが提出されない場合は全ての給与を払わない」
との通告がありました。レポートが提出されないと
コマの完了とみなさないとの考えだと思われますが
この措置は合法なのでしょうか?
ちなみに勤務後に書く「査定日報」には労働時間が書いてあり
塾側からの印鑑も押されてあります。
以上になります。
よろしくお願いします。
445 :
QUEEN:2006/08/31(木) 02:46:14 ID:yBAcDNym
太郎さん!ありがとうございます!!お金には多少困ってるみたいだったので、確実に渡したくないです!!
446 :
無責任な名無しさん:2006/08/31(木) 05:14:36 ID:bSeFqYJp
かつて、日本航空で管理職が労働組合を作って、たびたびストを
起こしたそうですが、会社法の執行役の方でない執行役員で、取
締役の肩書きの無いそれが労働組合に加入ないしは結成してスト
を起こすことは可能でしょうか?
>>414 この375は、さも自分が専門家ぜんとした書き込みをしているが
いつも根拠の無いでたらめしか書いてない。
こんな奴に素人が粘着しているとか書かれるのも迷惑通り越して
笑ってしまうが素人っていうのは多分自分のことなんだろう。
こいつの債権の解説がふるってるしね。
契約法が理解できてないか、やったこともないの一目瞭然。
さすが自称専門家。
太郎をNGですっきり
質問者変じて回答者となる典型例
>>446 労組法下の適用を除外される労働者は個別、具体的に判断
されるために質問のような仮定の抽象的な表記では判断できない。
450 :
無責任な名無しさん:2006/08/31(木) 07:43:19 ID:0cXvNlHl
>>414 わかりやすい解説ですね
判例の方も気になるので解説してください
>>446 試してみてだめなときには質問する
のが2chの掟。やってもいないことを
他人に聞くな。
>>448 自分の質問内容ひとつ、十分まとめきれないヤシが、いっぱしの回答者ぶってるようだが、
>>445が、納得したのならまぁそれでもいいんじゃない。
太郎はあれで、専門的な回答とでも思ってるんだろうな。
まぁ、笑える内容だけど。
もっともオレは、質問自体が自演だと思うけど
>>452 で、お前は何をいいたいのかと。
知性のかけらもない文章なのは笑えるがな。
454 :
太郎:2006/08/31(木) 09:54:18 ID:rSTJvlX8
いっぱしの回答者ぶってるのはここの奴ら全部なんだがwwwwwww
質問をまとめるってなんだよこのタコスケが
なめてんじゃねーぞこの自称専門家が
そろそろ荒れてくる悪寒
457 :
太郎:2006/08/31(木) 10:41:58 ID:7/dpmCgq
よぅ皆さん差別、偏見より、きちんと助言して、出口を見つけだしてやりなさい。この太郎は、専門家じゃないけど実際の経験者、パソコンで法律調べるのも大事、しかしみなさん実務がともわない。いけないよ。
458 :
太郎:2006/08/31(木) 10:45:47 ID:7/dpmCgq
つづき。ここにきた人達は、法律でも困っている、それでどうしたらいいのかわからない。または、逆にぎゃんふんと言わせたい。みんな迷子なんだよ。きちんと教えないと、ますます迷子になるよ。
459 :
太郎:2006/08/31(木) 11:00:42 ID:7/dpmCgq
375についてわかる方いませんかぁ。まぁ問題が複雑でみんな、偽スレと思われてんだろなぁ。この問題をぜひ解決したいって言う人、勝訴したら報奨金6万円だしますよ。太郎
460 :
無責任な名無しさん:2006/08/31(木) 11:15:34 ID:frzglFRj
初めまして。質問させてください。
『形態』バイト
『当初契約した労働時間帯』午前8時から正午まで
『仕事内容』事務
『相談内容』会社が突然赤字を抱えたらしく、様々な理由を付けて
バイトを自主退職させようとしてるが辞めたくない。
1年前、折り込み広告の募集を見て応募し、バイトを始めました。
最近売り上げが伸びないということで、備品の使用制限や残業禁止など
経費削減の努力は、会社全体で行っている雰囲気です。
最近ではバイト人員も削減するため、8時間勤務の人は6時間、
4時間勤務の人は2時間、という感じで変更されてしまいました。
バイト代が生活に直結してる人もいるので上司に話してみたところ、
「これからは夜の時間帯に働けない人は辞めてもらうし、
時間帯に不満があれば辞めれば」と言われました。
私たちバイトは、今の仕事を出来れば続けたいのと、
時間短縮なしに契約通りの時間帯で働きたいと思ってます。
バイトは組合に入れなかったのですが
このまま仕事を続けるために、何か法律的根拠をもって
上司と話し合う方法はありませんか?
461 :
460:2006/08/31(木) 11:36:18 ID:frzglFRj
労働条件通知書は持っています。
入社当初のもので、この書面での労働期間は終わっています。
当初の説明では、
「書面では半年間の契約しかないけど
その後は半年ごとに自動更新されるから
毎回書かなくてもいい」
ということでした。
>>460 一般的に労働条件の切り下げは一定の条件を満たす場合に認められるとされているようです。
条件とは合理性があるか否かですが、合理的判断として最高裁が掲げるのは以下のとおりです。
変更によって被る従業員の不利益の程度
(不利益であっても軽微であれば問題ないとされる)
変更との関連でなされた他の労働条件の改善状況 代償性など
(定年の引き下げがあっても、退職金で配慮されていれば問題ないとされるものです)
変更の経営上の必要性
(変更しなければ経営状態に重大な悪化を及ぼす場合など)
労働組合・労働者との交渉の経過
(変更にあたって労使交渉があったかどうかを重視しています)
上記にあげた要件にとどまらずその他、社会通念と照らしてどうであるかや
さまざまな事情を勘案して判断されるようです。
一概には言えないものの、要件のBの経営上の必要性に該当性が高く、文面を
見る限り会社の姿勢に違法性を問えることは無いように見受けられます。
ただし、「不利益変更に応じなければ辞めてもらう」という趣旨の発言は
「変更解約告知」に該当し、当該労働者の労働契約の内容によっては実質的な
解雇と判断される場合も出てきますが、今回の変更そのものに違法性がある
という判断は出来ないように思われます。
463 :
443:2006/08/31(木) 12:01:03 ID:TCDlQ5Hx
華麗にスルーされた
>>443です。
法律に詳しい方、ご意見をお願いします。
464 :
460:2006/08/31(木) 12:58:01 ID:frzglFRj
>>462 アドバイスありがとうございます。
とても参考になりました。
レスを読んでいて一つ思い出したことがあります。
同じバイトの立場なのに、数名(正社員の妻とか、何らかのコネ)は
時間短縮等の話は受けていません。
経営上の必要性が理由なのであれば、同じ労働契約の物はみんな
同じ程度の不利益を受けるのが妥当なような気がします。
私自身は一介のバイトなので、その数名が私たちと比較して
会社的に必要な人材なのかどうかは判断できませんが、
その辺りを上司から説明する義務のようなものは
法律的にも発生しますか?
465 :
403:2006/08/31(木) 13:29:47 ID:+hWliVYf
>>405 >>412 アドバイスありがとうございます。
そうですか。厳しいみたいですね。
一度労働基準監督署へ尋ねてみます。
ありがとうございました。
466 :
無責任な名無しさん:2006/08/31(木) 16:45:49 ID:8oYHvr2e
教えてください。
会社に給料の前借りを頼んだら、金利を取ると言われました。
貸金業の登録をしているわけでもないのだから、金利をとったら違法に
ならないんですか。
467 :
無責任な名無しさん:2006/08/31(木) 16:57:02 ID:1c92yIos
会社の契約書に2ヶ月前に退職の場合.店長に報告しなければならない。
それを怠るものは.1ヶ月分の給料没収って書いてあります。
今月に私は辞めました。店長に報告などしていません。
契約書に.サインと印鑑押しました。
私の手元にある契約書には社長の印鑑ゎありません。
やはり.貰えないんでしょうか
>>467 給料は給料
損害賠償は損害賠償
相殺するのは違法なので
まず、給料をもらい、損害があるなら賠償請求するように言えばいい
469 :
無責任な名無しさん:2006/08/31(木) 17:09:29 ID:1c92yIos
>>467です!
ありがとうございます。
さっき親が店に話に行きました。
会社の方針なんで払う事はできないと言われたそうです。
あたしは店長と話もしたくないんで.行きませんでした。
賠償請求ゎあたしにされるって事ですよね?あたしは.店長が嫌で辞めました。バイトの仔に手を出して.その話を聞かされていました。リアルに.クン〇したとか胸が柔らかいとか.エッ〇したとか言ってきました。店長だったんで顔に出さないように聞いていましたが嫌で嫌で…
ずっと辞めたいって思っていました。
で.ある日違う内容で店長と喧嘩になりました。話を聞いてた事が嫌だったから辞めるとは言えなかったんで.喧嘩が腹立ったから辞めたいと言いました。
それで腹立ったのもありましたけど.9:1で話聞いてるのが嫌でした。
>>469 労働基準監督署へ行って相談してみたら。
少額訴訟についても考えてね。
471 :
無責任な名無しさん:2006/08/31(木) 17:35:48 ID:1c92yIos
少額起訴とゎ?
472 :
無責任な名無しさん:2006/08/31(木) 18:44:12 ID:6iPfxazX
入社して二年目なんですが、先々月から住民税なるものが給料から引かれてるんですが、これは普通のことなんですか?会社からはなんの連絡もなかったんですが。
>>466 別に、個人、法人を問わず、お金を貸すこと自体に制限はありませんよ。
業として行うのでない限り。
あとは、利率が法定利率を超えていればその分が無効になるってことと、使用者側からの前借金による賃金との相殺が禁じられている程度。
イヤならサラ金ででも借りれば。
474 :
無責任な名無しさん:2006/08/31(木) 19:26:11 ID:3h5VJ4+R
2001年3月よりパートアルバイトとしてスーパーで働いています。
五年半勤続で時給が13円しか上がっていません。
リストラや自主退職で人がドンドン辞めて行き自分は課長の仕事を押し付けられています。
また人手不足で体を酷使したために持病の腰痛が酷く悪化しました。
これ以上は続けられないと思い、9/15付けで退職願いを出しました。
過去に遡って賃上げ請求は可能なんでしょうか?
パートですが労働組合費、雇用保険その他月額35000円ほど天引きされていました。
病院からは診断書を出していただけるそうです。
アドバイスをよろしくお願いします。
すみません、教えてください。
派遣で、どうしてもやりたい仕事の募集が出ました。
でも、そこは旦那と同じ職場です。
まだ応募はしていないのですが、旦那の上司の方達は私を
雇いたいと言ってくださって、上にかけあってくれたそう
です。(夫婦が同じ部署はだめ、という社内規定があるら
しいです)
かなり上の方の方までOKは頂いたのですが、結局、会社の
法務部のようなところにダメ、といわれてしまったそうです。
これは仕方のない事なのでしょうか?
とんでもなく基本的な質問だったら申し訳有りません。
>>475 夫婦が同じ部署はだめという規定が公序良俗に反するとまではいえないでしょうから
やむを得ないと思います
477 :
太郎:2006/08/31(木) 19:58:16 ID:7/dpmCgq
474の内容答えてないよ。さぁどのように答えるかなぁ。労災もうまくすれば適用になる可能性もあるよなぁ。太郎
478 :
475:2006/08/31(木) 20:05:21 ID:0tM362Wy
>>476 すぐにお返事ありがとうございます!!
そうですか…。やっぱり仕方ないんですよね…。
なかなか出ない募集なので、ほんとに残念です。
479 :
無責任な名無しさん:2006/08/31(木) 20:42:22 ID:ubnNQKkh
当方 零細同族企業(電気工事業)の一般社員です。
すみません。どなたか、教えてください。
入社以来(6年ちょっと)
8:00〜17:00勤務時と 20:00〜翌5:00勤務時の 賃金が同額なんです。
(※午後10時から午前5時までの間に 残業があった場合の分は
幸い 一時間あたりの給与×150% でもらえてます。通常残業も×125%で。)
労基法第37条
「使用者が、午後10時から午前5時までの間において
労働させた場合においては、その時間の労働については、
通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した
割増賃金を支払わなければならない」
・・・と記載があることを 会社に問い合わせるも、
社長に「そうゆう法律があった事知らないし、払うつもりはない。」
といわれました。
@これって 違法?合法?
A未払い分は 取り返せる?
B過去 どのくらいさかのぼって 請求できる?
「本社にハナシに来い!ゴラァ!!」といわれ、交渉したろーかと 思っているところですが、
本社にいるのは 社長の見方(身内)ばっかだし
だれか 第三者に 入ってもらったほうがいいのでは ないかなと。(やや、びびってる)
Cベストな人選は 弁護士でしょうか?
Dお金がかからない 公的機関などに 間に入ってくれる第三者って いるのでしょうか?
教えてください。
よろしくお願いします。
>>474 賃上げについては、一義的に法の定めるところではありませんし、退職に当たって
遡及して賃上げを要求する法的根拠を見出すことはできないように思われます。
次に腰痛ですが、持病が悪化したためとの記述があり、過重な勤務が腰痛を
増悪させたことは、推察できるものの、労災の適用要件である業務起因性をクリアー
することは、できないと推測されることや、残るひとつのハードルである業務遂行性について
も起因との関連でこれもまた困難かと判断できるのではないかと思います。
>>474 賃上げについては、一義的に法の定めるところではありませんし、退職に当たって
遡及して賃上げを要求する法的根拠を見出すことはできないように思われます。
次に腰痛ですが、持病が悪化したためとの記述があり、過重な勤務が腰痛を
増悪させたことは、推察できるものの、労災の適用要件である業務起因性をクリアー
することは、できないと推測されることや、残るひとつのハードルである業務遂行性について
も起因との関連でこれもまた困難かと判断できるのではないかと思います。
482 :
無責任な名無しさん:2006/08/31(木) 23:22:13 ID:irK0XuWb
バイト先の労働環境や社長のやり方にすっかり嫌気がさしたので、
退職届を提出したのですが、社長が「そんなものは要らない、口で言って貰えればよい」と言って受け取ってくれませんでした。
しかし過去に口頭で退職を告げた人が、新しい人がまだ見つからないからと1ヶ月も退職を延ばされたことがあり、
そういうのは絶対に嫌なのです。拒否したら社長に「ならこちらにも考えがある」と脅されたそうで…。
最近退職が続出していて人不足になっているので、今度も社長にはそういう頭があるのかもしれません。
どうしたらいいのでしょう
>>466 金利を取るのは当然。借りなければ逆に会計的に会社の不備となる。
しかし、世話になっている会社に前借りを頼むのに金利すら払いたくない
というのは社会人としてどうかと思うが。俺だったお前みたいなやつには
貸さない。
484 :
474:2006/08/31(木) 23:40:07 ID:3h5VJ4+R
ちょっとずれるかもしれないのですが、
裁判の手続きについて質問させてください。
未払いの残業代の支払について、
内容証明での請求も労基署の指導もあった上で、なお会社側が払わないので
少額訴訟か簡易裁判をするつもりです。
その際、せっかくなので付加金も請求しようと思うのですが、
付加金についても、一度は内容証明で会社側に請求しないとだめでしょうか?
それとも、裁判の手続きの際に、
残業代と合わせて付加金も請求するとして大丈夫でしょうか?
>>485 後者で大丈夫
付加金は裁判で初めて認められるものだから
487 :
無責任な名無しさん:2006/09/01(金) 00:38:26 ID:VMeYbPga
給料不払いの件なのですが、払っていただけない場合は監督署に申告しますと言ったら、月末には払いますと言ったにもかかわらず払ってくれませんでした。
監督署に申告するつもりですが、申告されても払わない人っているんですか?
監督署に申告されたら、会社側にはどんなデメリットがあるのでしょうか?
>>487 払わないところもあるよ。
まずは労働基準監督署で会社からも話しを聞くことになる。
悪質ならその段階に応じて是正勧告又は指導、送検など対応していく。
489 :
無責任な名無しさん:2006/09/01(金) 02:28:52 ID:CrTJHvU3
派遣で働いていますが、入った頃より明らかに仕事量を増やされ
社員よりも仕事量が増加、残業は殆んど無いと言われていたにも関わらず、
毎日定時で帰ることは無し。こんな状態ですが、賃金は1円たりとも上がりません。
社員はエスカレーター式にドンドン昇級させて、給料を上げていますが、
派遣は何年働こうが賃金アップ無し、制服は自腹です。
契約期間も3ヶ月だったり2ヶ月にされたりで、辞めるように仕向けられてるとさえ感じます。
毎日辛いです。
490 :
無責任な名無しさん:2006/09/01(金) 03:22:58 ID:Ck2fsfY6
宜しくご教授下さい。
一般事務職にて2年ほど勤務しました。昨日社長から1ヵ月後に解雇をする
ので派遣社員に引継をして欲しいと言われました。
理由は「今後社の方針として事務職員は派遣社員を雇う。」との事です。
社長の言い分は以下の通りです。
1.自分の役員報酬を半分にした。
2.自主退職希望者を1カ月に渡って募集した。(結果、希望者ゼロ)
3.事務職は派遣社員でも問題なくこなせる職種内容だと判断した。
4.社の余力がある間に社内の再構築をしたい。
社の経営状態は決して良いとは言えませんが、だからと言って赤字続きだと言う事も
ありません。仕事内容・勤務形態共に申し分なく、出来る限り辞めたくありません。
この場合、不当解雇に値しませんか?ご回答お願い致します。
491 :
無責任な名無しさん:2006/09/01(金) 05:17:34 ID:VMeYbPga
>>488 ありがとうございます。過去に辞めた人にたいしても、『給料払わないぞ』などとよく脅してました。
安易に言える事なのですかね…。
>>479 契約内容と就業状況を見ないと何ともいえないが、違法性が高いと思われる。
なので、過去2年間にさかのぼって、深夜勤務の割増分は請求できます。
まずは、労働基準監督署へ相談しては。
>>482 内容証明郵便で郵送。受け取り拒否しても相手に届いたことになります。
>>489 ただ、派遣と正社員の違いは、契約の違いなのでなんともしようが無いのですが、
何をしたいのかまずは、整理しましょう。
>>490 赤字続きであるかどうかというより、現時点で赤字でなくても
客観的に見て高度の経営危機にあれば認められる場合がある。
そのため、不当解雇とはこの情報では判断しにくいところ。
まずは、弁護士などに相談しては。
>>490 先に、現時点では、解雇予告をされただけの状態ですので、退職の意思がないことを会社に
はっきりと伝えておきます。これはあなただけの問題ではなく、会社全体の問題でもあり、あなただけが
解雇されるいわれはないからです。もちろんこの解雇が有効かどうかもまた、別の問題です。
次に、整理解雇に該当するケースですので、この解雇をおこなうには一般的は、整理解雇の4要件を満たす
必要があると規定されていて、その内容は以下のようになっています。
人員削減の十分な必要性があること
解雇回避の努力義務を尽くしたこと
解雇対象者の選び方が公正・妥当であること
労働者・労働組合へ説明・協議手続きを尽くしたこと
以上ですが、あなたのケースでは、この解雇の前提として、社長が報酬を半減させ
自主退職を募ったものの、応募者がなく今回の決定に至ったとの経緯説明があることから
解雇回避のための方策、努力がなされているようですが、これはただ会社の主張でもあります。
気になる点は、社長の報酬を半減させたことについて、従業員には確認ができないことや
自主退職の募集条件についても文中では触れられていませんが、一般的な退職に比して
種々の有利な退職条件をつけるのは普通であって、ただ退職者を募ったことをして直ちに
解雇を回避するための施策をおこなったとすることには、疑問が残ります。
また、唐突に事務職のみを派遣に切り替える決定についても、自社従業員と派遣と比較して
どのような経営上のメリットがあるのかなど、精査された結果なのかも含めて、説明責任がつくされて
いるとはいえないと思われますし、文中に触れておられない会社資産の売却等も確認できません。
近年は労働裁判の結果が従前に比して、労働側に不利な判断をしてくることが多くなり
この整理解雇の要件を必ず満たさなくとも、解雇有効の判断をすることも増えてきました。
いわゆる、倒産危機の回避型解雇といわれるものです。
あなたのケースは十分に勝算はあるものと思いますが、慎重に対応されてください。
解雇を強行されてきたら、一刻もはやく弁護士等へ相談してください。
地位保全、仮処分等の手続きはそちらで相談してください。
494 :
485:2006/09/01(金) 09:21:55 ID:UFmWJDIi
495 :
太郎:2006/09/01(金) 10:54:27 ID:NAu+vBNv
375だよ。労基より返答がきましたので書いておきます。雇用契約=口頭契約でも可能。解雇通告=水掛け論で平行線。解決糸口なし解雇理由=法的に、提出させる。さぁ次の手段は、どうとる。スレと実務じゃ違うだよ。
496 :
無責任な名無しさん:2006/09/01(金) 11:01:10 ID:uDFMV63e
相談です。
旦那の事なのですが、前の会社からの給料がまだ振り込みされません。
前の会社は7月の末で辞める話しがついていたのですが忙しい事や、引継ぎを
して欲しい事を理由にお盆の15日まで働かされました。
次の仕事も決まっていたのでもう行けないと言っても次から次へと仕事を入れ
られていました。(旦那は運転手で仕事の繋がり次第では帰ってこれませんでした)
結局、15日に帰ってはきましたがその後も仕事を入れられてましたが、行って
しまうとまたずるずる使われそうなので次の日から行きませんでした。
2、3日電話がかかってきていましたが出ないでいたら来なくはなったのですが、
25日の給料日にお金が入っていなく電話したところ
「辞め方も辞め方だし保険証と作業着も返していないからそれ持ってきたら出す」
と言われたそうです。
旦那も
「もう働いているし持ってこいと言われてもすぐには行けない。生活もあるから
振込して欲しい」
と言っても聞いてくれなかったようです。
今の会社も来週過ぎないと休みが取れないので先に振り込みをして欲しいのですが
やはりこのような辞め方、返していないものがあると会社の言う通りにしなくては
いけないのでしょうか?
何かいい方法はないでしょうか?
>>492-493さん、ご丁寧なご回答ありがとうございます。
とにかく社長には辞める意思が無い事をはっきりと申してみます。
お礼が遅くなった事、ご了承下さい。
>>496 この件については従来からあるような退職合意ができないままの一方的な
退職ではなく、退職合意ができていたが、業務多忙を理由に退職延長の申し入れ
をされ、応ずる必要も無いのに善意によって出来うる限りの対応をした労働者に対して
信義即にもとるような扱いを会社がしているように思えます。
細かな経緯を振り返るときに、業務多忙等を理由とする引止めを新たな退職延長の
申し入れに対して、退職者が追認、業務に応じたと解することもできそうですが
前後の経緯をみるときに、やはりこの会社の姿勢には疑問を感じざるをえません。
従前から賃金は振り込みによるものであったでしょうし健保証ほか貸与品については
郵送等に変えて返却することは可能です。この場合は退職手続きは一旦合意形成が
できていたことでもあり、手続きの不備につき出社に必要を認めることは適当でなく
貸与品等の返却を奇貨として賃金未払いの根拠とするには無理がありそうです。
今回の経緯を賃金未払いとして監督署に届け出て対応を仰いで見てください。
なお、この賃金については特段の会社側異議もないことから法23条により
退職者の希望により7日以内の支払いを請求できます。
>>496 決められた日に給料を払ってないその時点で24条違反なので
使用者がこれらの規定に違反した場合は罰則が科せられます。
相手に今すぐ払うか、労働基準監督署から指導してもらうか選んでもらえばいい。
録音してそれでも払わないって言うならその返事も含めて労働基準監督署に行けばいい。
質問させてください
三年以上アルバイト勤務した喫茶店が突然、業績不振を理由に一週間後に閉店して
その後、ダイニングバーに新装開店するとの理由に解雇予告を受けました。
解雇予告は一ヶ月前にしなければいけないのではないかと店長に尋ねたところ
他店舗に人員の空きがあるのでそちらで働けるようにしてあるので問題ない。
もし不満があるのなら法的処置を取っても構わないと言うことでした。
他店舗は自宅から一時間近くの通勤時間がかかりまた交通の便も悪い所で
しかも居酒屋なので日勤から夜勤になるので私が働ける条件ではないのです。
これは不当解雇に当たらないのでしょうか?
皆様、よろしくお願いします。
501 :
無責任な名無しさん:2006/09/01(金) 13:47:52 ID:uDFMV63e
>>498>>499 ありがとうございます。
私も「給料がちゃんと振りこまれたら返す」と言ったらと
言ったのですが本人が対応してて自分も勝手に行かなかったのも
悪いんじゃと弱気になっていたので。
お二人の助言を話してみます。
>>495 /■\
( ´∀`) 太郎ってアボーン推奨モナー
⊂ )つ
人 γヽ
〃(__人__ノ
労働契約が口頭で有効に成立するのを初めてしったのはお前くらいだよ。
自分の無知ぶりさらしてるだけってのに気づけよ。
わざわざ監督署に電話して誰でもわかるようなこと
聞いてるのはお前がバカだから。
>>502 相手にするな。相手にするから図に乗るだけ。
外のみんな(住人)はスルーしてるだろ。
ただ、
このスレ住人にとっては常識的な内容でも、やっこさんには新たな発見だったんだろな。
(契約が口頭でも成立するくらいのことは、労基署に訊くまでもなく、契約関係の本でも初歩の初歩の問題だけどね。)
いかんせん、端から知らないんだから、初歩かどうかもわからない。
でとりあえず意見の後ろ盾として利用しようとしたのが労基署。
(○○先生が言ってたとかいうのと同じレベル)
いじましいと言えばいじましいところもあるけど
ま、何にしても、引き続き無視するに限る。
幸い、コテつけてるから、アボ〜ンは簡単だし。
504 :
無責任な名無しさん:2006/09/01(金) 17:06:34 ID:AjgmKjVj
残業代の未払いで労基署に訴えたら
会社は弁護士を通じて、半年前の自動車自損事故の
修理見積書を送ってきて、金額請求してきた。
弁護士(ご年配の方)と会った時に、机の上に携帯電話を置いて
ボイスレコーダーのボタンを押した。
弁護士もそれを見ていたのですが。
そして、内容証明郵便が弁護士より届いたら
どうも録音されているのに気づいてないのか
こちらが言ったと勝手な内容が書いてある。
こちらも内容証明郵便を、送るつもりだが
録音してましたと、書いた方が宜しいでしょうか?
505 :
479:2006/09/01(金) 18:05:09 ID:4ttzwHx8
506 :
太郎:2006/09/01(金) 18:09:07 ID:NAu+vBNv
よう差別と偏見をお持ちの皆様、実務が経験内用で、パソコンお宅ばっかりで困ったよ。この件成功報酬でやるやついないのかぁ。六万払うぞ。まぁ実務の経験ないから無理かぁ。無理だよなぁ。批判、偏見ある奴は、所詮おたくだなぁ。
507 :
無責任な名無しさん:2006/09/01(金) 19:31:28 ID:VMeYbPga
>>501 辞めると伝え、会社側がどう言おうが二週間経てば拘束はできず、辞めれると労基署の人が言ってました。
辞め方に問題ないと思います。
>>500 君の書き込みでは、解雇なのか退職なのか解らない。
どっちとも言える。
>他店舗に人員の空きがあるのでそちらで働けるようにしてあるので問題ない。
他店舗への異動を勧告されて、「それなら辞めます。」と言ったのか、異動拒否を理由に
解雇されたのかどっちだ?
異動拒否を理由に解雇の場合、労基署に届けることで、解雇予告手当を出さなくとも解雇
出来るので、そこらを明確に。
>>504 書こうが書くまいが、どっちでもいい。
お好きなように。
>>504 時間外の未払いと業務中におきた事故の弁済はまったく別問題ですから
事故の弁済について、あまりとらわれることの無いようにしておいてください。
今回の会社側の請求は当時の状況については記述がないものの、半年も前の事故を
今更、持ち出したうえに、弁護士まで遣うところをみると、会社側のなみなみならぬ姿勢が見え
この未払いの問題に相当慌てているのが透けて見えてくるようです。
この問題で会社が一番嫌うことは、公的機関や事故の件でも逆に裁判等に訴えられることですので、未払い賃金
については訴訟を起こしてください。会社は逆に公の場にでるのは嫌うはずです。
半年前の事故についてですが、一般的に勤務中の自動車事故については、当該労働者の故意、よほどの
重過失で無い場合にはその賠償額は非常にすくないものとなっています。
510 :
続き:2006/09/02(土) 09:51:52 ID:m0E05UI0
>>504 これは、業務遂行中の事故のリスクは当然予想されるものであって、会社もそのリスク負担をするべきもので
労働者だけにその負担を求めることを認められないからです。民法715条3項)に使用者は被用者に
損害を賠償できる規定があるものの、民法1条の2・信義側により無制限に求償、損害賠償を認められないと
なっているおり、ミスが企業経営の運営自体に付随、内在化するものであることや業務命令内容は使用者
が決定するもので、業務命令を履行する際に発生するであろうリスクを負担すべきものであること
(企業経営者は、保険加入等の措置をとることにより、リスクを回避することが可能である)等など
事故はあなた一件の問題ですが、時間外手当未払いは会社全体であり、2年間に渡って
訴求して支払いを求められることから彼我の差は比べ物になりません。
あなたは会社から引き続き請求を受けるでしょうから、自分から払うことなどせずに
会社に訴訟をおこしてもらうのがよく、その請求額の公平性、半年も前の事故についてなぜ今なのかで
あることなど法定の場であきらかにされることが良いでしょう。繰り返しますが、あなたに請求される事故の
被害額は小額なもので終わることが予想されます。会社がおこなってきた今回の請求は時間外手当請求
への抑止効果を狙って行われた恫喝とも考えられますのでひるむことなく挑んでください。録音等の件に
ついては相手に伝えることをせず、公判など第三者のいる場面で効果的に遣われるのがよいでしょう。
511 :
無責任な名無しさん:2006/09/02(土) 13:51:15 ID:UxbG00I1
従業員代表選挙って、
1.退職後の嘱託従業員(1年契約)
2.出向してきている従業員
3.産休、育休中の従業員
には、投票権はあるのでしょうか?
512 :
無責任な名無しさん:2006/09/02(土) 14:09:48 ID:qsrfDUSO
>>509-510 >>504さんではないですが質問させてください。
自分は今、バイク自損事故で会社と労災を使うか会社が入っている任意保険を使うかで
言い争っているのですが、
つい最近、労基所に相談に行ったときに労基所の方から
「しっかりと話し合った上で、「だろう」とか「思う」じゃなくちゃんと確定した相手の意見を聞いてきたうえでもう一度相談に来てください」
という風に言われました。
そこで、「会社と話し合いのときに、ボイスレコーダーで録音するのは大丈夫でしょうか?」と相談したところ、
「相手の了承があれば平気だけど、相手がだめといった場合は法的な効力は発生しません」
と言われました。
↑ということは、ボイスレコーダーを隠し撮りしても意味はないということでしょうか?
あと、自損したバイクの修理代と言うのは、やはり全額自己負担なのでしょうか?もしくは会社との共同負担なのでしょうか?
>>512 裁判で正式な証拠としては使えない。
負担分なんかはそれこそ会社や保険会社とよく話し合えよ。
なのでしょうか?って言われても、こたえられるわけないだろう。
労基署の言った言葉は正論。
>>512 負担の前に事故の状況がまったくわからない。
事故の詳細、経緯を書かなければ回答は得にくい
と思う。
質問させて下さい
有期労働契約をしていて契約が終了したとき、自動更新規定でもない限り
特に何も言わずにやめられるものではないのでしょうか?
Q&Aに有期労働契約の解除の場合、手続き要件:無(即時解除)
とありますが、契約が終了する8月末ぎりぎりにやめると店側に言ったところ
2週間前までに通知していないからダメだと散々揉めた挙句、訴えるぞと脅されています。
損害賠償その他:2週間前の通知 に引っかかるということなのでしょうか?
516 :
無責任な名無しさん:2006/09/02(土) 17:22:27 ID:27jUeqsm
派遣で専門事務を初めて3ヶ月の者です。
今お世話になっている派遣先が新しい事業所を購入したため、
近日中に事務所ごと移転することになりました。
新事業所は、自宅から更に遠くなるのですが、
私は車を所持していないため通勤が困難になります。
(現在は、知り合いの職場と近いので送迎してもらっています)
新事業所の購入自体、入社時に知らされておらず、
事務所の移転も経営者の急な思いつきです。
物理的に全く通えないことはないのですが、
・冬場は通勤に往復2時間以上かかってしまう
・公共の移動手段を使用した場合交通費は出ない
ということと、
来年、別の地域(遠方)へ移動するという事情もあり、
一人暮らしや、車の購入は考えられません。
上記をふまえまして、
契約終了前なのですが、退職は可能なのでしょうか。
また、例えば、こちらが期限を提示して退職を願い出た際に、
「今すぐ辞めろ」と言われた(実際に辞めさせられた)場合、
それは不当解雇にあたるのでしょうか。
派遣先の経営者は、かなり気性の荒い性格な上、
まだ新しい職場も決まっていないのでかなり不安です。
>>815 >契約が終了する8月末ぎりぎりにやめると店側に言ったところ
>2週間前までに通知していないからダメだと散々揉めた挙句、訴えるぞと脅されています。
>損害賠償その他:2週間前の通知 に引っかかるということなのでしょうか?
適当に補完して解釈すると
解釈@、
8月末までの契約で、2週間前(8/17)までに申し出がなかった場合は、自動的に更新するとなっている契約で、
終期の直前(たとえば8/30)に契約解除を申し入れた。
解釈A
8月末までの契約で、終期の直前(8/30)に契約解除を申し入れたところ、期間の定めのない労働契約の場合に適用される
退職手続きの適用を会社側から求められた。
たぶんAを言いいたかったのだろうと思うが、
そうであれば、新たな契約でも結んでない限り、手続きに問題なし。また、8月末の退職の通知さえも本来は不要。
(ただし、継続を匂わすようなやりとりがあったのであれば、問題がある場合もあり得るが)
ま、普通は訴えたければどうぞご自由にとでも言ってやればよい。
万が一@であれば、あなたの方が悪いことになるんだが。
>>516 本当に派遣?
派遣元は今回のことについてどう言ってるの?
あなたは派遣元企業と契約をしてるはずだけど、
どうも>516の内容は、その派遣先企業と契約を結んでるようにしか見えないんだけど。
518 :
516:2006/09/02(土) 18:11:41 ID:27jUeqsm
>517
本当に派遣です。
若干ぼかしてる部分もありますが、大筋はあってます。
派遣元は、多分移動の事実自体知らないです。
(一応、私から移転先での勤務はできない旨は伝えましたが、
まだ返事をいただいていない状態です)
派遣先がかなり小規模なので、
給与の支払い以外は、ほとんど社員のような扱いです。
519 :
515:2006/09/02(土) 19:06:41 ID:CKIDjzcX
>>517 517さんの言うとうり2です
自動更新に関することは一切記述されていませんでした
答えてくださって本当にありがとうございました
520 :
ぴえ:2006/09/02(土) 19:17:30 ID:cuBY5K7y
労働判例に詳しい方、ご意見よろしくお願いします。
私が受けた解雇「理由」の合理性・社会的相当性についてです。
『誤りを指摘しても素直に聞かず反抗的、朝の挨拶時に顔を向けない、
返事の声が小さい、来客時に従業員同士で話す声が大きい、お茶を出す時の
声が小さい』と、ここまでは私に関することで、さらに『私に嫌われていると
感じ、(雇用主が)精神的に苦痛で耐えられない』というものです。
上記の解雇理由に、反論はあります。でっちあげとも言えます。(なにぶん
主観的なので)
そして同じ理由書の中で、『仕事の能力はかなり高い』『今まで注意・指導を
ほとんどしなかった』とも記載しています。
判例を探しても、平成16年11月札幌恵和会の『笑顔がない、不満そうなオーラ
が出ている』という解雇理由は無効、といった例以外、私のような単純なケースを
見つけられません。
521 :
無責任な名無しさん:2006/09/02(土) 20:00:27 ID:UETOLtM5
>>515 自動更新なら民法629条の規定によって2週間前に言う必要があるが8月末までの純然とした
有期契約なら事前通知は不要。
第六百二十九条 雇用の期間が満了した後労働者が引き続きその労働に従事する場合
において、使用者がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の雇用と同一の条件
で更に雇用をしたものと推定する。この場合において、各当事者は、第六百二十七条の
規定により解約の申入れをすることができる。
教えてください。
会社が通勤経路を指定してきます。これ以外は不可という感じで。
通勤交通費の話でなく、通勤経路をです。
そもそも会社にはそんな権利があるのでしょうか?
労災などのからみもあるのでしょうが、会社に通勤経路を決定する
権利があるのかどうか?そこから教えてください。
523 :
無責任な名無しさん:2006/09/02(土) 20:24:09 ID:UETOLtM5
交通費支給なら最低交通費となる通勤経路を指定する権限はあるだろう。
それ以外は鉄道会社等が自社の鉄道で通勤しろという以外は合理的な理由はない。
>>523 でもそれって、通勤交通費についての決まりであって、
通勤経路を指定できるというのとは話が違いませんか?
5月に正社員の求人票を見て正社員として労働してきました。
いきなり、昨日これからはパート扱いとしたいので、保険証を返して欲しい。年金も自分で払って欲しいと言って来ました。
この場合
会社から給料天引きと、自分で支払う金額は同じですか?
若干個人で支払うのが高くなるのでしょうか?
526 :
無責任な名無しさん:2006/09/02(土) 21:00:39 ID:UETOLtM5
>>524 確かに交通費に差がなければ経路を指定する合理的理由はないな。
5月に正社員の求人票を見て正社員として労働してきました。
いきなり、昨日これからはパート扱いとしたいので、保険証を返して欲しい。
年金も自分で払って欲しいと言って来ました。
労働基準法に触れる場合
私が経営者に対して、主張できるのはどのあたりまででしょうか?
よろしくお願いします。
529 :
525:2006/09/02(土) 21:40:16 ID:F442FPiP
>>528 レスありがとうございました。法の知識もないのに
>>527にカキコミしたことは大変失礼しました。
辞める意思は固まりました。
一言経営者に言いたいと思って何か知恵を拝借できたらよかったのですが
いかんせん知識が余りにもなさ過ぎで。
スレ汚し申し訳ありませんでした。
530 :
504:2006/09/02(土) 21:56:26 ID:CCHfhKNH
>>509-510さん、ありがとうございます。
残業代の未払いについて、会社の返答は「弁護士に任せてあるので知らない。」
と、労基署に言ったそうです。
月曜日に訴訟を起こすつもりです。
この会社のHPに、市役所と第3セクターで他の株式会社を経営しており
市長・助役等、公人が取締役役員に名前を連ねています。
また、(厚生労働省認定)とも表記されていた為
ハローワークの求人票の記載が嘘とか
残業代は45時間以上は、支払わない
深夜手当・休日出勤手当は無しとは、思いもしませんでした。
社長が
「いくらお金がかかっても良いので、弁護士を使ってあいつを潰す。」と、
憤慨していたと、他の社員さんから聞きました。
531 :
504:2006/09/02(土) 22:31:38 ID:CCHfhKNH
自損事故の件ですが
事故時、免許取得後1年未満です。入社時ペーパードライバーでした。
事故を起こすかも知れないと云う事で、
約20万キロの走行車で、後2ヶ月でリースアップ終了の車に乗っていました。
初心者マークは、会社から貼るなと命令され
制限速度+30キロ以上で走らないと「ちんたら運転するな!」と、叱られました。
残業疲れで居眠り運転の、自損事故です。(これ以外、無事故無違反です)
当時、その車は修理はせずに、廃車になったと聞きました。
>>528 おいおい知識もないのに勝手なこと自身ありげに書くなよ。
>>527 厳格な理由なしに労働条件を勝手に低下させることは出来ませんよ。
ちょっと調べてみたら。まずやめる前に2ちゃんではなく労働基準監督局
に相談した方が良いですよ。
このスレ、結構ウソが自身満々に書かれていて、誰の突っ込みもないことも
あるようだから。
>>527 労働条件の一方的な変更はできません。
はっきりNOといいましょう。
一度労働基準監督署で相談しなされ。
>>528 ウソ書くな
534 :
無責任な名無しさん:2006/09/03(日) 00:37:03 ID:5aEgmhXD
>>521 629条は雇用の更新の推定の規定であって質問者は更新をしない
といっている。629条はまったく関係がない。
いつみとんでもない間違いとしているようだけどそろそろ
やめたら?自分で恥ずかしいと思わないのか。
536 :
509:2006/09/03(日) 07:50:54 ID:b1Egc7Im
>>531 事故時の状況を考えると、今回の自損事故の弁済について会社が損害賠償請求をおこしたとしても
あなたに有利なことが多く見られます。免許取得後一年未満の初心者でかつ、ペーパードライバーで
あったこと、証明は難しいでしょうが、30キロ以上の制限速度違反を命じられていたこと、残業疲れによる
居眠り運転てあることなど、事故当時会社も公にされたくない点が多々あるために弁済を求めなかった
のではないかと推測されます。いずれにしても会社はあなた一人をつぶしてしまえばよいことですが
時間外未払いの問題は会社全体であり、2年に遡っての支払いを免れません。
この時間外の分について会社は弁護士に・・・・といっているようですが、会社は有効な反論ができない
ために逃げを打っている状況であると思います。しかしながら、有利な状況であるといってもやはり注意は必要ですので
できれば地域の労働相談窓口を持つ労組に出向いて、可能なら個人加盟して万一のことに備えておくことです。
会社経営者の発言をみるときに、どのような手を遣ってもあなたを会社から排除にかかってくるであろうことは
容易に予想されますので、不測の事態にも備えておくのも良いかと思います。組合籍を持つ、持たないでは
あらゆる場面で違ってきます。
537 :
無責任な名無しさん:2006/09/03(日) 10:33:44 ID:YKfF0fAn
バイトなんですけど先月入ったばっかりなのに、店舗閉鎖するそうです。解雇予告手当とか貰えますか?
>>537 もらえる場合もありますし、もらえない場合もあります。
たったこれだけの情報でどう判断しろと?
539 :
537:2006/09/03(日) 17:33:24 ID:YKfF0fAn
>>538 詳しいことがわからないのですみません。多分店にいる人は解雇になりそうです。
>>539 >詳しいことがわからないのですみません。
じゃ、答えようなし。
詳しいことがわかってからまた相談してね。
(少々の不足なら、こちらで補完してもいいけど、たったあんだけの内容でで補完しろって言われても、・・・。解説書1冊書けちゃうよ)
541 :
無責任な名無しさん:2006/09/03(日) 20:06:21 ID:pWA9+O/L
すいません。質問させてください。
残業代請求する場合の基本時給の出し方なんですが、給与÷40時間なのか、給与÷その月の総時間で計算するんでしょうか?
>>541 勤務先の賃金規定が必要。
また手当ての中にも算定基礎に含めるものと
含めないものがあり、情報がないために回答できない。
>>542 労基法の平均賃金くらい教えてやりなよ。
>>543 平均賃金の問題ではない。
一般的な交通費でも算定基礎に含めるものと
除外賃金とするのもあるなど、事業所ごとの
細かな賃金規定がなければ算定ができない。
>>545 だれも、一円単位で計算してやれなんていってないやん。
基本的な考え方を教えれば、それなりに役に立つんだよ。
>>546 基本時給は平均賃金ですらない。
質問の趣旨が理解できてないように
思うが君の回答、計算法による残業代は法違反となる。
548 :
。:2006/09/03(日) 21:33:45 ID:A8tvcinz
派遣先の工場が自分にはきつく明日やめたいんですが
いきなり辞めたりすると給料とびますか?
ちなみに八月の一ヶ月しか行ってません
しかしその一ヶ月の間にクレーンや玉架けの資格を無料でとらしてもらったんです
そして取るだけとって辞めたりしたら免許代は天引きしますみたいいわれました
辞めることできますか?給料もらえますか?
もしくは大分減る?
詳しい方教えてください
549 :
無責任な名無しさん:2006/09/03(日) 21:35:57 ID:t3cw+eSR
550 :
ひげ:2006/09/03(日) 22:02:57 ID:bIUEy1t/
会社から解雇通告を6月27日に受けて、7月31日で退職しましたが、解雇通告から30日で終了と考えて、7月26日で終わりのはずですが、7月31日つけの退職ですが、5日のオーバーしたらどうなるでしょうか。
>>550 解雇予告は30日以上前でも可能。
6/27に7/31までで解雇することを、
予告することに何の問題もない。
552 :
。:2006/09/03(日) 22:18:11 ID:A8tvcinz
多分30くらいは給料あるんですが
給料なしもありえる?
553 :
ひげ:2006/09/03(日) 22:31:25 ID:bIUEy1t/
整理解雇の要件ですが、会社が、雇用をまもるでなく切り捨てで、なっとくしません。給料を減額して雇用をまもるとか、協議して、合意を得るとかしないで解雇できるんですか。もちろん合理的理由がわからないです。
【社会】国公立大を9月入学に 「義務的」ボランティア安倍政権で検討[08/31]
1 :原子心母φ ★ :2006/08/31(木) 05:33:21
安倍晋三官房長官は30日、首相に就任した場合に政権公約の柱として掲げる「教育再生」の一環として、国
公立大学の入学時期を現在の4月から9月に変更し、高校卒業から大学入学までの間にボランティア活動に携わ
ることを義務付ける教育改革案の検討を始めた。若者の社会貢献を促すとともに、入学時期を欧米と同様に9月
として学生が留学したり、留学生が国公立大学に入復学しやすい環境を整備する狙いがある。
安倍氏は、首相の私的諮問機関として「教育改革推進会議(仮称)」を10月にも設置。同会議メンバーの関
係閣僚や有識者に具体案の取りまとめを求める考えだ。教育担当の首相補佐官も任命し、半年以内に改革案骨子
や実施スケジュールを固めたい意向。
(共同) (2006年08月31日 02時11分)
ソース:
http://www.chunichi.co.jp/flash/2006083001005554.html 406 :名無しさん@6周年:2006/08/31(木) 08:01:08 ID:tja+rD3H0
もともと右派は放置でも安倍支持。
安倍の狙いは、左が多い知識人を、「留学云々」でうまく騙して取り込むということ。
留学生受け入れの便宜が目的でなく、その裏にある徴兵制が目的。
645 :名無しさん@6周年:2006/08/31(木) 09:50:04 ID:CJ/qaFuA0
ボランティア(強制の時点で自己矛盾だが)なんて言い方は子供だましもいいとこ。
義務的な社会奉仕はまさに欧州などで徴兵制のあるとこの
徴兵拒否者や徴兵代替制度の典型的メニューじゃねえかよ・・・
**誰がトップになろうと、権力に対しては常に国民の監視を怠ってはいけないということです。
賢い国民になりたいものです。
555 :
無責任な名無しさん:2006/09/03(日) 22:48:41 ID:pWA9+O/L
残業代請求及び訴訟する場合、その会社に不利益になるような事をしてた場合それが原因で残業代がとれない場合ありますか?
556 :
無責任な名無しさん:2006/09/03(日) 23:03:06 ID:t3cw+eSR
具体的に。
今月中旬に解雇と言われ、自分で調べたところ「解雇予告手当」を貰える条件を満たしているので
会社に請求しようと思うのですが、そこでお聞きします。
解雇予告手当は条件を満たしていれば100%会社から取る事が出来るのでしょうか?
会社がごねたり、変な言いがかりをつけ払わないといった事もあるのでしょうか?
解雇した会社は金銭面でかなり汚いところがあるので無視したりごねて払わない可能性があるので…
もし条件を満たしていながら会社が払わなかったなどの話を聞いた方がいましたら、
是非お話を聞かせてください。
>>557 解雇予告手当が払われるまでは、解雇が成立していないから、
明日は出社するように。
559 :
520:2006/09/04(月) 03:37:58 ID:Jwg0t+KS
560 :
無責任な名無しさん:2006/09/04(月) 04:24:27 ID:rIT72KyX
保険についての質問です。
私はアルバイトをしてるんですが、年収が130万円(103万?)以上になると、扶養から外れ保険への加入が必要になりますよね。
ですが、私はまだ入って間もない為、会社が保険をかけるのを嫌がり、年収130万未満に抑えようとしています。
この場合、自分で国民健康保険に加入すれば、会社側に迷惑をかけることなく年収130万円以上稼ぐことが可能になるのでしょうか?
又、これを会社側は認めてくれるでしょうか?
返答お願いします。
無知なので、もし質問の中に誤った知識があったらそれも訂正していただけると有難いです。
考えていたら、眠れなくなったので質問させて下さい。
もしも会社を辞めてしまったら、生活できなくなるような状態、
つまり、ボーナスなし、交通費の支給なし、補助は当然なしの状態なのですが、
実力重視の職種でもないのに、このようなフリー的な要素が蔓延していると思います。
たとい何ヶ月か後に少なくなった失業保険を貰えるとしても、蓄えの無い人はどうしているのでしょうか。
次の年はまとめて保険料だけがどっとやってきます。
デットラインでやっている人は、なかなか払えるものではありません。
手続きも役所がやってくれる訳でもありません。
いつかは社会制度がよくなってくるはずだと我慢を重ねてきましたが、
ン十年前に比べても、一部以外は会社の利益優先で悪くなる一方です。
よって、もしそうなった時には、会社と国の代表者を訴えたいのですが、
どのような手続きが必要ですか。
DQ.の戯言ではありません。真剣です。
阿部氏は口ではそうでない社会を目指すとか言っておりますが、待てません。
最低賃金を払わなかったり、サービス残業をさせる所などもざらだと聞きます。
それに対し、何ら有効な具体的警告、処分をしてこなかったことは、明らかに憲法違反(最低限の文化的生活うんぬん)だと思います。
構造改革は構造的に行うことにより、国民が幸せな生活を目指す為にのみ許されるべきだと理解しております。
まず、地方裁判所に行くべきか、高等裁判所にいくべきか、きっかけでも良いのでご助言ください。
鼬害ますよんよん。政治板にでも行ってくれ。
563 :
無責任な名無しさん:2006/09/04(月) 07:14:37 ID:wepPWIdJ
555です。
具体的にいうと会社の規定に違反した契約などをしてしまっていたという事です。
>> 520 559
突然の解雇通告に驚かれていることと思います。今回のケースでは解雇理由書の理由を見るときに
貴方の指摘どおり、甚だ抽象的かつ、主観的な判断の羅列がみられ解雇事由に客観性、公平性を
裏づけるものがないように感じられます。また、他の問題点としては、解雇については就業規則に
その根拠規定の記載を法定要件としていますし、解雇は最終的な手段として、解雇に至る経緯も大変
重要な点となっています。この理由書に「今まで注意指導をほとんどしなかった」とあるのはこの点
あなたにとって大変有利な点でもあります。一般的に懲戒解雇をするには一回の懲戒事由で解雇相当
となるには重大な懲戒事由が必要ですし、貴方の場合には該当しないのはもちろん、懲戒規定の段階を
経て、幾度も注意、指導を経て、処分を段階的に重ねた挙句にも関わらず、改悛、反省がみられず、これ
以上企業内にとどめておくことが、できないやむを得ない処分でなければならず、今回の解雇はいかにも
唐突な印象であり、解雇事由の正当性、その経緯についても大いに疑問を感ずるところです。
以上、労働判例の回答ではありませんが、今回解雇の問題点について解答しました。
また判例は各々個別の事情を異にすることや、専門的な判断を求められることから、慎重にその範を求められる
ことが必要です。また判例よりも実際的な手段、この解雇が正当性を欠くものであり、労働契約の継続を確認する
法的手段を講じられることのほうが重要であると思います。
>>561 小泉改革を支持した国民でも訴えてろハゲ
566 :
無責任な名無しさん:2006/09/04(月) 09:35:14 ID:VY17l0mp
質問です。
一昨年の四月から今年の一月まで同じアルバイトをしていました。
その店の中で去年の12月に階段から落ちてしまい足を怪我してしまいました。
その時は自費で病院に通い働くことも出来ないくらいはれていたのでバイトはお休みしてました。
店長に治療費を出す申請を本部にしてほしいと頼んだのですがまったく動いてくれずそのままやめてしまいました。
今からでも医療費などは申請すればもらうことはできますか?
ちなみに怪我のあとはまだ残っています。領収書などは残っていません。
お答えよろしくお願いします。
>>558 8/24に次の日から来るなと言われてますので…
568 :
無責任な名無しさん:2006/09/04(月) 12:04:54 ID:E+xxUfm5
569 :
ぴえ:2006/09/04(月) 12:17:45 ID:rGFwGuAz
>>564 丁寧なレスありがとうございます。法的手段を講じようと思います。
570 :
560:2006/09/04(月) 14:35:01 ID:rIT72KyX
どなたか回答お願いします
質問させて下さい。
5月いっぱいで退職した会社に、労働基準法に則って算出した過去二年分の未払い残業代228万を
内容証明郵便にて請求しました。
それに対して会社側は、未払い残業代自体の存在は認めたものの、給与明細の「職務給」という項目に
58時間分の残業代が既に含まれていると主張。会社が認める残業代は38万円という回答でした。
しかしながら、労働契約書を交わしておらず、上記の職務給についての説明を入社以一度も来受けていない上に、
在籍時に就業規則の閲覧を拒否されるという状態でしたので、到底納得できません。
そこで労働基準局に相談して、会社の就業規則を調査してもらったのですが、
「給与明細の『職務給』という項目に58時間分の残業代が既に含まれている」との文言が
記載されていたとのことでした。
この場合、会社側の就業規則に対する扱いが論点になると思うのですが、
仮に会社の主張を不服として裁判に持ち込んだ場合、勝算はあるのでしょうか。
裁判となると金額的に本裁判になってしまうので、どうしようかと迷っています。
572 :
無責任な名無しさん:2006/09/04(月) 19:36:19 ID:E+xxUfm5
573 :
無責任な名無しさん:2006/09/04(月) 19:44:35 ID:YMYZj9pI
土曜日分の給料を支払わないくせに、強制的に土曜日を出勤日と設定してる会社が私の働いてる会社です。
どこにタレこんだらいいのでしょうか?
574 :
無責任な名無しさん:2006/09/04(月) 20:05:45 ID:E+xxUfm5
労基署。
>>571 いくつかのポイントが考えられますが、とりわけ当該労働者に周知されなかった就業規則
の有効性、拘束力があるのかということが重要になると思われます。
就業規則の周知義務違反は法106条に規定されており、入職後閲覧が許されなかった
事が鍵を握りそうです。あなた以外の従業員には周知されていたのか、全社的に
周知されていなかったのかなど、公判となれば会社は周知したことを証明しなければなりませんし
あなたには閲覧が拒否された経緯を客観的に証明する必要が出てくることと思います。
判例では、「周知されない就業規則は拘束力を持たない。」というのが一般的で
就業規則が法的規範としての性質を有するものとして、拘束力を生ずるためには、
その内容を適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続が採られていることを
要するとするのが最高裁の判例で、判例法理としても機能しているようです。
ただ、現時点であなたのような職務給に含まれる時間外手当に関する判例を
手元の資料から見つけることはできませんでした。また判例は個別の案件ごとに
各々事情が異なるものですから、慎重な判断が求められるところです。
少し気がかりなことがあるのは、その監督署にて確認された職務給の規定が作成され
届け出された、年月日等の日付についても確認が取れていないと思われます。
一般的に賃金規定などは就業規則本体とは別紙とすることも多くあり、改定が重ねられる
ことも多く、その周知手続きに瑕疵を抱えるものが多くあることも覚えておくと良いでしょう。
この問題はやはり裁判所に判断を求めることが適当であると思います。
576 :
571:2006/09/04(月) 21:32:25 ID:fbSoNnAq
>>575 色々とご教示頂き、大変参考になります。
就業規則は私以外の従業員も、その殆どが閲覧していないのですが、
閲覧拒否の客観的な証明となると…。ただ、これは会社側にも言えることですので、
最終的に水掛け論のような形になってしまうと思います。
監督署に届けられていた就業規則については、私の入社以前の日付で件の「職務給」についての
記載があったとのことでした。しかし実際には完全に周知不徹底でしたので、
後出しジャンケンで出し抜かれたようで、どうしても腑に落ちません。
やはり裁判の方向で動こうと思います。
親切且つ丁寧なレスありがとうございました。
577 :
相談です。58歳サラリーマンの妻。:2006/09/04(月) 23:46:53 ID:SD7EMfAZ
夫は、大学卒業して空調関係(ビルなど)の現場を任されています。下請けの仕事も全て引き受けてしまい、有給休暇も35年間取ったこともなく、年中無休で(休みは正月の3日間のみ)酒も喫煙もしません!
578 :
58歳サラリーマンの妻です。:2006/09/04(月) 23:59:27 ID:SD7EMfAZ
引き続き…同期の人達は皆さん、土日と休みを取っているのに、夫は、お人好しで、要領が悪くて全て自分自身で背負ってしまうタイプです。最近体調が悪くて…今までは(生まれて一度も入院や病気はないです)本人も会社を自首退社したいと私に言ってきました。
580 :
58歳サラリーマンの妻です。:2006/09/05(火) 00:12:53 ID:hvHZuxZo
引き続き…私は、体を壊してからでは(定年まで2年)遅いので、夫に従いました。しかし、会社側では、退職届け(9月末まで)は受理してくれません!社長は、そんなに辞めたければクビだと、夫に言ってきました。どうしたら良いでしょうか?出来れば円満退社を望んでいます。
>>580 就業規則に特別な規定が無い前提ね。
民法627条
期間の定めのない雇用契約については、退職の意思表示(労働契約の解約申入れ)ののち、
2週間を経過したときにその雇用契約は解除される。
つまり会社が受け取りを拒否しても、内容証明で証拠を残して送ってやれば辞められるよ。
>>580 相手が受け取り拒否なら円満退社もなにも無いでしょ。
相手の条件を呑むか、さっさと退職するかどちらか。
そよれりもどうせなら有給があるなら消化したら?
583 :
無責任な名無しさん:2006/09/05(火) 00:23:24 ID:mHmWM20O
質問させて下さい。
人事総務の人に呼び出され、「解雇または移動」を示唆されました。
理由は前科があり刑務所に入っていたと他の社員から進言があったからです。
事実確認のため、経歴と職歴を調べ、事実であれば経歴詐称で解雇しますと言われました。
過去、酔っ払いの喧嘩に巻き込まれ、怪我をさせた事はありますが、
相手がビール瓶を持っていたため正当防衛を認められ、事件にすら
なっていません。もちろん前科もありません。
そのように返答した所、「事実はともかく他の従業員も怖がっている」
等と言われました。
怒ると恐いとは言われますが、過去の経歴や暴力的な意味で怖がられて
いると言う事はありません。
仕事は販売業なのですが、人事の人間は殆ど売り場にいる事もなく、
「前科がある」と進言した販売員の証言を丸のみにしている雰囲気があります。
経歴に関しては、何もやましい事はないので、実際クビになったり、
と言う事はないと思います(仮に解雇または移動にされても不当解雇で
訴える事はできると思います)が、
人事の人間にある事ない事吹き込んでいる販売員の方を名誉毀損または
嘘の証言で人事の心証を悪くしている事などで訴える事はできるでしょうか。
>>583 人事担当以外の人間に前科云々を広めてることが証明できれば名誉棄損の可能性があるが
人事担当に言ったとしても名誉棄損は無理
いきなり「解雇または移動」を示唆するんだから会社も根性あるねぇ
組合にチクったれ
585 :
58歳サラリーマンの妻です。:2006/09/05(火) 00:33:05 ID:hvHZuxZo
有給休暇を取りたくても、取れない状況を(夫にはお願いだから有給休暇を取ってと言っても聞きいれなく)そのことで夫と喧嘩ばかりして、今日まで来てしまいました。どうか助言をよろしくお願い致します。
>>585 本人の問題が大きいみたいだね。
まずは退職より、きちんと休日とって有給を消化しないともったいない。
定年まで2年なんだったら辞めるよりサボればいいのにw
それから仕事人間は退職してボケが始まるよ。
遊んでこなかった人間は退職後に趣味もないからヒマを持て余してしまうからね。
仕事すら調整できない人間は実生活も調整できない。
まだ退職しない方がいいよ。
587 :
58歳サラリーマンの妻です。:2006/09/05(火) 00:58:56 ID:hvHZuxZo
サボればいいと、おっしゃいますが、それが出来るくらいなら、喧嘩ばかりなんかしていません!離婚も40代の時に考えました。本当に泣きたい気持ちです。どこへ相談したら良いでしょうか?夫とは平行線なので。どうか私を助けて下さい。
>>587 有給とって毎週ちゃんと休まないなら離婚するといって離婚届を目の前に出してやれば?
590 :
58歳サラリーマンの妻です。:2006/09/05(火) 01:20:48 ID:hvHZuxZo
さすがに、私も50代後半になると、そんなバワーは湧きません!どこへ相談したら良いでしょうか?まじめに教えて下さい。
591 :
583:2006/09/05(火) 01:50:13 ID:UtdDMiVT
>584様
ありがとうございます。
こういう事は今回が初めてではなく、また、あとになって
「そんな事言った覚えがない」などと逃げられたりするので
いい加減どうにかできないかと思っていたのですが、難しいみたいですね。
会社の方は、労働組合には入っていないみたいなのですが、
「有給休暇がもらえない(有休を取ったら契約更新しないと言われる)」
「超過勤務手当てが出ない」「契約内容と業務内容が違う」
「契約社員の契約書の控えを渡してもらえない」
「アルバイトの雇用契約書を取っていない」
など、いろいろと突っ込みどころが満載ですし、
チクリ販売員の方も
「20年近く社会保険に入っていない(就業時間からすると加入の義務がある筈)」
など、突っ込めそうな気がするので、そっち方面からつっ突いてみたいと思います。
>>591 なんで、会社が労働組合に入るんだ。
労働組合にはいるのは労働者だ。
そんな寝言を言ってる君も相当おかしい、突っ込み所満載だ。
>>590 本人が休まないと言っている状況をどこか公的機関が強制的に休ませ
てくれるとでも?
自分で言っていることのアホさ加減をよく考えれ。
594 :
無責任な名無しさん:2006/09/05(火) 03:55:02 ID:9pnINH1D
教師の解雇について、質問です。
雇用形態:初任者
・勤務時間中休憩時間はない
・月60〜80時間の残業
・土曜日の出勤
・上司からは、法定勤務時間外に仕事をしろと指示(しないと嫌な雰囲気、説教部屋行き)
・校長や教頭からは休日に仕事をするように指示
・ある先生にはずっと無視をされる
・隣のクラスの先生には意味もなく罵られる
10月ごろ
体調を崩し通院。自殺願望や、遅刻、欠勤が目立つ。
1月半ばには出勤できなくなり、すぐに2ヶ月休養が必要、とドクターストップがかかりました。
1月いっぱいまでは、何とか出勤し、2月から3月まで入院することになりました。
初任者なので休むと正採用にならないのかと組合に相談したところ
「病気を理由に解雇された人もいるし、そうでない人もいる」
と曖昧な返事。
3月頭ごろ、だいぶ回復し、校長が病院にやってきた。
病気をして休んだということは
・「分限」という処分になるから、退職届を書いたほうがいいといって退職届を書かせようとする。
・自分が回復後の職の面倒を見る、だから辞めろ。という。
595 :
594:2006/09/05(火) 03:55:59 ID:9pnINH1D
長くなりすみません、続きです。
とりあえずその場では書かず、組合などいろいろな人に相談しました。
しかし、執拗に電話がかかってきて
「書かないと事務の人も迷惑だし、何より分限になる。」
「〇〇日までに速達で送って。」
「早くしないとあなたの履歴に傷がつく。」
組合、
「そういった発言はまずいので、指導しておきます。」
「辞めざるを得ないですね。」
これ以降校長からの連絡はなくなり、教頭が「まだ?まだ?」と電話してくる。
体調が悪化し、判断力もにぶり、もういやになり、退職届を出してしまいました。
退職後、人間不信に陥り、また、職を失ったということから
恥ずかしながら、自殺未遂を3回しました。
今少しずつ回復傾向にあり、自殺願望もなくなり、アルバイトを始めようとしていますが、
「職場」に対するトラウマが強く、まともに仕事に就けません。
私が解雇されたのは、正当なのですか。
初任者は病気で休めば解雇されて当然なのですか。
また、解雇が理由で病気が悪化したことを補償してもらえますか。
長くなりすみません。
私にも非があるとは思いますが、とても苦しいので、
どうぞお返事お願いいたします。
596 :
583:2006/09/05(火) 04:17:05 ID:UtdDMiVT
>592
え!労働組合って個人で入れるんですか?
去年まで「組合費」って名目で給料から2千円ずつ引かれてて
今年からうちの会社では入らない事にしましたって言われたから
会社で一括して「○○会社、何名、社員名リスト」みたいな形で
入るもんだと思ってました。
もう少し勉強してからいろいろ行動する事にします。
ホントにお恥ずかしい……
>>594 残念ながら、あなたの場合は解雇ではなく辞職です。
ただし、退職をかなり強硬に勧奨されていたので、争うことは可能かと思います。
また、長時間の時間外労働を強要されていたようなので、
その分の賃金を請求でき、また、長時間勤務によるうつ病であれば労災申請が認められるかもしれません。
まずは、長時間残業の証拠、診断書を持って、労働基準監督署で労災の申請。
つづいて、時間外勤務の未払い賃金の請求手続きというところでしょうか。
>>562 どうもです。
政治版では理論で実際的ではないでしょう。
身の丈で実行したいのです。
司法の方で、誰かが訴えてくれると思っていましたが、事なかれ主義のように思えます。
慣習に負け過ぎです。
三権が力関係で拮抗していないとならないと思うのですが...。
忘れましたが、この種の裁判は出来るはずです。
学生運動時代の世代は正しい形で続けることを放棄したのでしょうか。
次の世代はマニュアルが無くて困っているでしょう。
司法はどうしてしらみつぶしに部分的隷属状態を改善して行かなかったのでしょうか。
全体的に見て、給料泥棒とまでは言いませんが、職務放棄です。
余りにも相手(この場合企業側)に同情、シンパシーし過ぎです。
弁護士は個人側をも守るべきではないのですか。
会社の状況はよくわかる、とは言ってはいけないと思われます。
現在の状況判断に優れていることが知的に優れているというのものではないと思います。
理想という上り坂を登って行かない限り、現状維持も出来ないのではないのですか。
>>598 おまいの言いたいことはわかった。
だがスレ違いだ。ってことぐらい気付よ。
600 :
無責任な名無しさん:2006/09/05(火) 09:44:07 ID:D5r00sFZ
定年延長、再雇用制度の導入によって退職金制度を廃止することは
組合(労働者の代表)との調整さえつけば無問題?
>>600 具体性に欠け、抽象的でただ漠然と質問されても
必要な情報がなんら提示されないものには
回答できないと思われる。
602 :
無責任な名無しさん:2006/09/05(火) 10:11:44 ID:D5r00sFZ
(゚д゚) あっそ
603 :
無責任な名無しさん:2006/09/05(火) 10:51:20 ID:EINf5C+T
相談します。
転職し8月21日から今の会社で働いています。
初めの1ヶ月は研修期間で日給6000円で我慢してくれと言われました。
それは納得しているのですが、早出や残業も毎日のようにあります。
自分の中では残業としてつけてくれると思っているのですが・・
聞こうと思うのですが、会社は個人会社なので社長がいて専務が奥さんなので
なかなか聞きづらく聞いていません。
このような給与形態で働いた事がないのでよくわからないのですが、日給と言われたら
いくら定時外になっても同じ金額しかもらえないんでしょうか?
>>603 労働条件についての書類をもらえ
日給は8時間までの労働賃金それ以降は残業でございます。
残業代がもらえない可能性もあるので、勤務していた証拠を残せ。
自分の手帳に勤務時間をメモったりタイムカードにキッチリ書いてコピー取る等
>>603 書類の根拠は、労働基準法15条
(労働条件の明示)
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
明示された労働条件が事実と相違する場合においては労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
606 :
無責任な名無しさん:2006/09/05(火) 12:25:47 ID:EINf5C+T
>>604>>605 労働条件の書類をもう一度確認してみます。
残業について曖昧な文章なら直接聞いても問題ないですか?
タイムカードはありますのでコピーを取る事は可能です。
607 :
無責任な名無しさん:2006/09/05(火) 12:31:09 ID:sHAsyYY3
質問します。
減給制裁についてです。
遅刻を理由に遅刻分+月給の10%を3ヶ月間カット
という制裁を予告されました。
91条で「就業規則で労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、
その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期に
おける賃金の総額の一○分の一を超えてはならない」
と有りますから10%を3ヶ月間をいうのは違法ですよね?
608 :
594:2006/09/05(火) 13:10:30 ID:9pnINH1D
>597
ありがとうございました。
周りの方や無料相談など活用して、頑張ります。
609 :
560:2006/09/05(火) 14:30:48 ID:15hMiRW2
611 :
無責任な名無しさん:2006/09/05(火) 18:20:29 ID:6EpMePsA
>>560 あなたの会社の規定次第です。
会社に問い合わせてください。
>>607 一つの制裁事由に対して総額月給の30%は違反。
そもそも、事前に公開されている就業規則に定めがあるのか?
就業規則は、労基署に届けるから、その時点で指導されてるはず。
613 :
612:2006/09/05(火) 21:06:50 ID:V6zKPEoy
正確には、一賃金支払期間内の全部の制裁事由に対して10%以内だな。
今月2回遅刻しても、来月には持ち越さない。
>>612 監督署は就業規則のチェックなんてしてないんだけどな。
無効な規定を書いていても法の水準になるからってのは
厚労省の言い分なんだよ。
何も知らないでいい加減なこと書くんじゃねーよ。
>>611 嘘の回答はやめれ。
130万円超えれば、適用事業所なら健康保険は強制加入だろ。
>>613 総額月給の30%は違反。ってバカ?嘘しか書けないんだから
書くのやめてくれ。見てるほうが恥ずかしい。
>>614 どこの監督署にお勤めですか?
それとも、違反を含む就業規則を提出したことがあるんですか?
>>616 基収1789で検索して、恥ずかしくなければ、また書き込んでね。
>>603 法的にはともかく、
常識で考えればそれで残業代がもらえるなんて考えムシがよすぎる。
残業もらえて当然と考える従業員、そのくらいは給料のうちと考える経営者。
衝突してもめ事になるのは必至。
がまんできないのなら別の仕事探したほうがいいよ。
620 :
607:2006/09/05(火) 23:33:39 ID:FrJLGUp7
みなさん助言ありがとうございます。
状況としては毎月1回程度の遅刻をしていたので
今後二度としないと口頭で約束したことを破った事による制裁のようです。
(約束できなきゃ辞めろといわれたので約束しました。)
始末書を自筆で書いたのですが内容としては
去る、何月何日に再三の指導を受けながら遅刻をしてしまいました。
あとは謝罪と以後気をつけますので・・・というような内容です。
正式な書類はまだもらってませんが月給10%カットを9・10・11月で行うと
口頭で告知されました。
就業規則に書いてあるのか聞いたところそういうことを言う奴とは仕事は出来ないと
言われましたので記載は無いと思います。
就業規則は入社時に一応見せられますが5分程度読んだところで取り上げられ
以後閲覧は出来ない状態です。
本社が私の勤務する営業とは離れており(東京と名古屋)営業所に就業規則は置いてないので
事実上閲覧が不可能な状態です。
違法ってことで良いんですよね?
正式な書類を待って労規署に相談しようと思います。
621 :
無責任な名無しさん:2006/09/05(火) 23:35:12 ID:Gnh9Krxg
すみません、法律相談スレでこちらのスレが書き込みできないと早とちりし
マルチになってしまいましたが質問させてもよろしいでしょうか?
是非お願いします。残業代についてです。
【相談者】私本人
【年齢】27
【性別】♂
【相談内容】
先日某紹介会社を通してとある商社に入りました。一次面接後紹介会社を
通して質問できるとのことでしたので残業代他について質問してみました。
残業代は間違いなく全額支払われるとのことでしたので少々給与が少なかった
ですが納得して入りました。
ところが先日8月分の時間外労働を申告したところ全額どころか基本的に
残業代は支払われない、とのことでした。入社前に労働契約書が一切提示されず
紹介会社を通して、また直接契約書を出すように言いましたが後から間違いなく
出すのでとにかく指定の出社日には来てほしいと言われ、会社自体もそこそこ
有名な会社だったので了承しました。しかし初日にこちらが催促しても「忙しい
からもう少し待って」の一点張りで、ようやく出てきたのが入社12日ぐらい経って
からです。そして残業申請したところ上記のように言われました。
書面が出てくる12日ほどは一切判子も押しておらず言わば口約束で働いていた
状況です。残業代に関しては印鑑を押した正式文書ではありませんが人事が質問に
答える形で残業代は支払う旨書かれたメールがあるのみです。
現在社長が出張中のため帰国次第担当者がこの件に関し稟議を上げるとのことですが
回答如何によっては退職も考えなければなりません。しかし、事情(悪さをしたとか
喧嘩をしたとかではなく)があって短期離職をしてしまっているのでそれはできること
なら避けたいのです。どう交渉すればいいかどなたかアドバイスお願いします。
>>621 まずは、法律相談の方に
間違ったと書き込んで取り消せ
624 :
621:2006/09/06(水) 00:22:27 ID:MGDDXxUF
625 :
621:2006/09/06(水) 00:33:58 ID:MGDDXxUF
取り消してきました。
>>623 公務員の懲戒処分としては、月額1/10を超える処分
(最近の例では、社会保険庁で最大1/10、8月)
がなされることが少なくないですが、公務員法は、
労働基準法を下回る運用がなされても問題はないのですか?
>>626 労基法91条は、地方公務員法58条3項で適用除外。
>>626 おっと、社会保険庁は国家公務員だったな。
国家公務員法附則16条で適用除外。
629 :
無責任な名無しさん:2006/09/06(水) 01:58:19 ID:kDRe8lE4
すいませんが、ちょっとややこしい質問になるかもしれませんが
わかる方いらっしゃいましたらお答えを頂きたいのですが・・・
7/1〜8/5まで、家出をしていて、当然その間出勤をしていません
でした。会社も当然解雇だろうと思っていたんですが、そこは親が
労基に話を持って行き、解雇でなく自ら退職という形になりました。
で、質問なんですが、6月はまるまる働いていたので、7月は
その給料が入ってくると思っていたら全く振り込みナシ。
会社に問い合わせると、全く出勤が無かったので、と言う回答でした。
普通は何割か貰えるんでは無いんでしょうか?ちなみに月給だと
思っていた給与体制が問い合わせの時には「日給月給です」って
言われたり・・・
裁量労働制をとっている会社に勤めているものですが
月の平均労働時間が大体300時間なのですが、
裁量労働制を理由に残業代・休日出勤の賃金などはでません。
22時以降の深夜残業代、土曜に出勤した場合の賃金を請求することは出来るんでしょうか?
コアタイムなどはなく、大体10時出勤25時退社という感じです。
>>629 働いた分は貰えるけど、その情報ではなんともね。
給与算定期間とか、計算方法とか調べてみては。
あと、懲戒免職にならなかっただけましという考え方もあるよ。
>>630 深夜の割増賃金は請求できます。
土曜日は、法定休日ではないと思うので無理かと。
あと、勤務時間が長すぎるので、労組があれば労組に相談しては。
>>629 家出して無断欠勤したあげく、家族が監督署にって、社会人の方ですか?w
6月は出勤日を満たしてたのだから、もらえて当然だろうけど
会社としては懲戒解雇しないかわりに、給料はあきらめろっていうことだろ。
自分のお尻もふけない様なお子ちゃまだから、ママからお小遣いもらっとけ。
>>629 ■20〜25「引き篭もりニート」
親も元気でまだまだ学生気分で毎日2ch三昧で幸せな日々
友人達は社会人に影で馬鹿にされつつ徐々に疎遠になり友人居なくなる。
現実からは目を背け楽な方に楽な方に逃げる毎日
親と仕事の事でよく喧嘩するがその内就職するだろうと親もまだ楽観的
「うるせえ糞ババア」「働いたら負け」「30で自殺するから今が楽しければいい」
■26〜30「ウンコ製造機」
親の退職が近くなり家にさえも居辛くなる
たまに求人見てみるも既に手遅れ底辺の仕事しかなく絶望する
友人達は次々に家庭を持ち始める。式に招待されても、もちろん行ける訳も無く
死ぬ予定の30が日に日に近くなり鬱病に。やっぱり死ぬの怖い
現実から強引に目を背けるのも限界に。日に日に弱っていく親。親も鬱病に。
その内、毎日仕事の事で親とマジ喧嘩。親を泣かせる日々。
「就職活動してるって言ってるだろ!(注:してない)」
「正社員になっても将来不安なのは一緒」「無職沢山居るから何とかなる」
■31〜35「ゴミ」
親が退職。収入が無くなり親も日に日に必死になる。毎日修羅場。
ようやく重い腰を上げるも既に末期。正社員は無理。
若ければ誰でも入れるブラック大手でさえ怪しい。状態。
言い訳、泣き言ばかりがリフレイン。カワイソスw
■35〜「乞食」
全て自分の責任なのだが、精神的に子供のままココまで来てしまった為
親が悪い。時代が悪かった。国が悪い。と泣き言を言って自分を慰める日々。
親の貯蓄もいい加減限界に。しかし今度は親の年金を当てにし始める。
親が死んでも遺産が有ると考えてしまう根っからの屑になってしまった。
親が死に期待していた遺産キター!が、相続税で持って行かれてしまう。
今度は国にたかる事を考え生活保護の申請するが余裕で却下され、
日本で生きていく事の大変さを思い知る。が誰も助けてくれず。
そのうち住む場所も無くなってしまい住所不定に。とりあえず泣いてみる。
>>631 ありがとうございます。正直辞めようと思っています。
会社全体が残業が当たり前、土曜日出勤は当たり前といった空気で改善される気がしません。
それなのに賃金は基本給以外に出ないので時給換算するとコンビニのアルバイト並みの賃金に…
まだ働き始めてから半年足らずなんですが、頑張って1年働いて3月を目処に辞める考えです。
そして辞めるときに割増賃金の請求をしようとおもいます。
>>557です
どなたか答えていただけないでしょうか?
>>636 1月前に予告されたのなら受けとることはできませんが
基本的に受けとることが可能です
>>636 予告手当てが支払われないときには、未払い賃金と同様に
小額訴訟で請求してください。
>>637 >>638 予告は当然なされていませんので大丈夫そうですね。
小額訴訟は最後の手段としたいのですが、多分ごねると思われるので回避出来ないでしょう。
本当に金銭に対して汚い会社でしたので…
どうもありがとうございました。
解雇予告手当てと
サービス残業の残業代と
有給休暇とでは
どれが取れやすい、取れにくいですか。
>>640 今の時間帯は釣れませんよ。
も少し遅い時間だとニート君達が
答えてくれますよ。働いたことないから
気楽に答えてくれます。
642 :
さら:2006/09/06(水) 18:05:39 ID:lMC/yMMq
すみません。初めてカキコします。よろしくお願いいたします。
まず、結論から言えば、「元の部署に戻してもらいたい」ということを
会社側と交渉をしていますが、のらりくらり交わされている状態なので
なんとかしてそれを実現させたいということです。
今の会社はコンピュータ関連の会社で
今年の3月に入社し、まる半年が経過しました。
当初は営業として入社致しました。
7月ぐらいから、請負先の大手エネルギー関連のヘルプデスクの
スーパーバイザー職に就任してくれないか?と頼まれ
当初は「営業としてやっていきたい。経験も無い」といって断っていましたが
人材がどうしてもいないからということで
なかば押し切られる形で了承してしまいました。
8月より、上記SV(見習)職に就任しましたが
当然全く違うので現在まで実際にヘルプデスクを行っている
派遣の方に教えていただいている状態です。
643 :
さら:2006/09/06(水) 18:07:37 ID:lMC/yMMq
(続き)
また、24H365日で早朝勤務につき、家族にも負担が
かかり、妻も先日勤務中に倒れてしまいました。
ただ、それについては説得して働いてましたが、
先日、ある問題のある派遣に暴力を振るわれ
2週間程度の怪我を負わされました。
さらに、現在3名いる責任者のうち、2名が9月と10月に抜ける
(異動の時に1名はぬけると聞いていたが、9月に抜けるとは聞いてなかった)
ことが判明し、社員ということでまだ仕事も出来ないうちに
責任だけ負わされてしまう自体も考えられます。
さらに、今回暴力を振るわれたことで、家族全員
「そんな部署すぐにやめて元に戻してもらえ!」と
激怒しています。
一度労働局に相談しましたが、このケースでは
労働局が会社に介入するのは難しいといわれてしまいました。
私としては何とか元の部署に戻りたいと思っていますが
やはり難しいでしょうか?
是非とも御指導お願いします。
>>643 法的にはどうしようもない。
人事に相談するとか社長に相談するとか、
どうするにせよ会社内の問題です。
暴力云々に関しては、警察に行けば刑事事件として扱ってくれるでしょう。
>>643 644以外で、相談に乗って貰える可能性があるのは労働組合ぐらい。
>>642 正当な理由が見出せないので、法的に元の部署に
戻るのは難しいですね。
話し合うしかなさそうです。
怪我をした分は、警察に告訴状でも叩きつけて下さい。
647 :
無責任な名無しさん:2006/09/06(水) 21:47:30 ID:nJ1JWm2B
>>643 労働基準監督署って所詮お役所仕事で意外と役に立たないからね…。もめ事に介入はしたくないって感じです。
県労連の労働相談センターに相談したほうが早いです。的確なアドバイスを貰えますよ
暴力は警察に行けば一発です。
>>647 労連の宣伝乙!
まぁ、その場は助かっても、あとあとあれこれ縁が出来るのを覚悟するならかまわないけどね。
ちなみに、労連=共産党の関連団来
>>647 というか労基署の扱ってる法律でどうこうできる話でもないのになんでもめ事に介入云々って話になるんだ?お前もしかして太郎か?w
650 :
無責任な名無しさん:2006/09/06(水) 22:17:53 ID:RqhyODmG
皆もユニおろうぜ?
合同労組って弁護士法に違反しないのかな?
652 :
無責任な名無しさん:2006/09/06(水) 22:34:51 ID:8dMzoG/q
解雇についての質問です。
今日、1ヶ月間仕事を見て、解雇するかしないかを決めると言われました。
これは解雇予告にあたるのでしょうか?
どなたか回答よろしくお願いします。
653 :
無責任な名無しさん:2006/09/06(水) 22:45:57 ID:RqhyODmG
当たらない。
654 :
無責任な名無しさん:2006/09/06(水) 22:47:13 ID:JkM0nm1t
でも実際労働基準監督署ってめんどくさそうに対応するよなぁ
こっちは困って相談に行くのにほとんどまともに対応された事ない
職員と監督官が少なすぎるんだよ。
労働者人口が多いのに、監督官庁の人数、少なすぎ・・・
656 :
無責任な名無しさん:2006/09/07(木) 00:10:45 ID:JR0uXCJ+
小さな会社でSEやっていたものですが、大手に転職決まってヤターと思ったら、
競業禁止規定で30年競業で働いたらダメという誓約書にサインさせられました・・・
弁護士に聞いてみたら「30年はさすがに一件明白に無効ですね〜」といわれたのですが、
他の弁護士は「3年は有効かもしれませんね〜」といわれて困ってます。
本当のところどっちなんでしょうか…
>>656 どっちなんでしょうかって、どっちも同じ事を言ってるんだが。
>>656 退職後の競業避止義務は法律で一律に決まっているわけではなくて
当事者間の具体的合意が法的に是認されるかどうかというケース毎の問題になるので
最終的に裁判にならないとあなたのケースが有効か無効か断言することはできません
抽象的には
期間・活動の範囲などを明確にした競業制限の合意が存在し、かつその制限の必要性と
範囲に照らして当該合意が公序良俗に反しない場合に競業禁止特約に基づく差止めを
行うことができるといわれています
裁判例は制限の期間・範囲を必要最小限にとどめることや一定の代償措置を求めるなど
退職後の競業禁止義務に関しては厳しい態度をとる傾向にあるといわれています
ただあなたが合意した以上競業禁止特約に基づく差止め請求や損害賠償請求をされるおそれ
は確実にあります
659 :
656:2006/09/07(木) 00:27:54 ID:JR0uXCJ+
>>658 回答ありがとうございます。
裁判をしないと企業秘密や競業の範囲は明確にできないと言われたので、
なんらかしらの企業秘密に抵触してしまっていたら努力しても不幸な結末になって
しまうのではないかと思って困っています。
あまり円満退社も出来なかったので・・・
こちらから無効確認の請求を起こしたほうがいいのでしょうか?
660 :
無責任な名無しさん:2006/09/07(木) 00:28:55 ID:SCja+MbS
時給制の社員として勤めております。
今までは、交通費は別途至急されていたのですが、今後交通費の支給が無くなる予定です。
交通費がなくなる為に、上司へ「交通費なくなるという事は、自転車通勤等しても良いってことですか?」と尋ねた所、
「時給に交通費分繰り込ませるから、公共交通手段以外ダメ」と返答されたんですが。
契約書等には、交通費を時給に含む旨の文言の記載がないんですが、何故交通費が支給されないのに、徒歩・自転車通勤等が許可されないのでしょうか?
(自宅から会社までの距離は14km程です)
駐輪場だとかの問題等であれば、理解できるんですが。
交通費無しとはっきりと全員に周知している以上、公共交通手段以外で通勤しても良いのではないでしょうか?
上記の疑問に関しては、上司に直接質問してみるつもりなのですが、「交通費支給無しだけど、公共交通手段以外認めない」っていうのは法律的に問題はないのでしょうか?
スレ違いでしたら申し訳ございません。、
>>659 そんな寝た子を起こすような真似しちゃだめw
補足:実質的には交通費を支給しなくなる代わりに、その分時給を上げるっていう労働契約になります。
解りづらい文章で申し訳ありません。
>>659 あ、でも合意書作成行為自体を
脅迫取消しや錯誤無効の主張をするならありかもね
弁護士に相談してみましょう
664 :
656:2006/09/07(木) 00:34:45 ID:JR0uXCJ+
>>663 ありがとうございます。正直不明確なまま30年ダメってキツイんすよ〜
弁護士さんにもう一度相談してみます。
>>660 交通費を貰っているのに、徒歩・自転車通勤をするのなら、詐欺にあたるのでダメ。
ってのはあるが、交通費が無くなったのなら、特に従う必要はない。
しかし、会社指定の公共交通機関での通勤時では、通勤中に怪我をした場合、労災に準ずる
扱いをして貰う事は容易だが、それを無視して自転車でこけて怪我したら、全て自腹になる
可能性が非常に高いが。
>>665 ありがとうございます。
勿論交通費を貰っている場合に、徒歩・自転車通勤禁止というのは理解しております。
入社時の説明会で「自転車通勤は、横領罪にあたるから絶対すんなよモルァ」的な注意を受けました。
チャリ通勤等は、労災の適用外になるっていう点だけという事だけですね。
恐らく会社側も、チャリ通勤を認めてしまうと、違法駐輪とかそういう責任が生じてくるかもしれないから認めないだけでしょうけど・・・('A`)
ご返答頂きありがとうございました。
667 :
無責任な名無しさん:2006/09/07(木) 01:50:38 ID:Vt2loSBr
1日3時間程度の労働時間で6ヶ月勤めたのですが
有給休暇は発生しませんか?
有給休暇 発生
でググれ
雇用保険と再就職手当てを正規に貰ったつもりなんですが、再就職した会社で、請負で仕事してるんですが、労基から、給料を貰ってないからそこの従業員じやないから、不正受給だと言われてます。請負制はその会社の従業員じやないの?
670 :
無責任な名無しさん:2006/09/07(木) 03:30:40 ID:RlZuCjDJ
>>669 個人事業主になると思うよ。
よく会社に確認してみ。
671 :
無責任な名無しさん:2006/09/07(木) 03:44:35 ID:tXb8kPnx
請負=個人事業主≠雇用
乱暴にいえばこのとおり。会社から、消費税込の金額を支払われていれば、請負契約でしょう。
でもなんで労基が?
672 :
無責任な名無しさん:2006/09/07(木) 05:16:24 ID:1i+x3ncm
スレ違いだったらお許しください。
退職理由を自己都合にされたため(不服申し立てをすればよかったのですが…)失業保険を120日分しか支給されなかったんですが、今から退職理由を会社都合に変更して引き続き失業保険を受けることは可能ですか?
>>672 ハロワに聞いてください。
問題なのは先に自己都合にした会社。
問題点をハロワに相談してください。
ここでは何にもわかりません。
674 :
無責任な名無しさん:2006/09/07(木) 06:41:14 ID:1i+x3ncm
675 :
無責任な名無しさん:2006/09/07(木) 07:15:24 ID:pqWdTMdn
>>659 民事裁判は原則として原告不利だから辞めておいたほうがいい。また、誓約書へのサイン
が入社時(就業規則に規定等)なら使用者という優越的立場の濫用として無効の可能性あり。
退職時の誓約書は労使対等なシチュエーションでのサインなので効力が強くなると考えられます。
また、憲法で職業選択の自由の規定があります。もちろん憲法は国家を規律するものであり、私
人間には適用されませんが会社が競合禁止規定違反の従業員に民事訴訟を起こした場合、 「裁判
所」という国家機関が関わることになります。憲法の規定・職業選択の自由は「公共の福祉」に
反しない限り保障されるものですが、 「公共の福祉」を根拠に憲法規定の権利を制限できるのは
国家であって、私企業が「公共の福祉」のために職業選択の自由を制限できるとは考えにくい。
>>672 失業給付請求時に、自己都合退職という形で請求していたはず。
(申請時点で、自己都合か会社都合か争っていたのなら、いまさらこんな問題は起きていないでしょうし)。
それが誤りだったと今言い出しても、よっぽどの理由がない限り、相手にされないのが普通だと思いますが。
677 :
「前職調査」について:2006/09/07(木) 08:42:40 ID:v8wAg/DQ
「前職調査」についてお願いします。
以前勤めていた会社なんですけど、辞める際に
引き留められたのを断って退職しました。
その際、上司に「前職調査が来た時には、足を引っ張って
やるからな」と言われました。
その後、就職活動をしていて、明らかに前職調査が
原因だなと思われるような落とされ方を何度もしました。
中小企業なので個人情報保護法も知らないと思います。
こういう時、私はどのような手段をとることが考えられるでしょうか?
私としては、妨害さえヤメてもらえればそれでいいのですが・・
>>677 退職に関しては法定の要件を満たすときに問題なく退職できますし
どのような理由があろうとも、退職を妨げることができないのは既知の
ことです。あなたに責任がないことながら、後日の選考過程で腑に落ちない
ことが見られるようでも、その真偽について確かめることは困難でしょう。
前職の上司の発言については言うまでもなく法で禁止されていることですが
その後の一連の妨害の事実については、その立証は難しく、応募した会社が
あなたを不採用とした事由についても、他にも理由付けを考えることは容易に
想像されますしあなたを採用しない自由を会社が持っていることも否めません。
労働法の回答からは離れるのですが、新たな職場に応募の際に退職に際して、
落ち度がなく不当な妨害をされている事実を、あらかじめ申告されてみてはどうでしょうか?
>その後、就職活動をしていて、明らかに前職調査が
>原因だなと思われるような落とされ方を何度もしました。
すごい被害妄想www
>>670>>671 有難うございます
なんか、再就職手当てを貰ったのがまずかったみたいで、自分では、事業を起こそうとしてんじゃなく、会社に雇用されての請負をするっていう解釈だったんだけど、不正受給だと言われてます。
681 :
無責任な名無しさん:2006/09/07(木) 12:51:25 ID:tXb8kPnx
680さん
あなたに悪意はなかったと思うが、再就職手当は一年以上の長期雇用に就くか、自ら事業主となる場合は雇用保険の適用事業所を設置する(要は、雇用保険に入る条件で人を雇う。)ことが支給要件。ハロワで配られたしおりにも書いてあるはず。
請負である限り、後者の要件を満たさないと不正になってしまう。
キツいことに、原則、倍返しなんだよなあ。
682 :
無責任な名無しさん:2006/09/07(木) 14:46:37 ID:6WC7ViYc
お尋ねします。法規定の基準以上を満たしていれば、6ヶ月後年次有給休暇が付与されますが、季節雇用(4月1日〜11月30日の8ヶ月)の場合も同様でしょうか?
683 :
無責任な名無しさん:2006/09/07(木) 14:57:13 ID:B9bklknw
684 :
無責任な名無しさん:2006/09/07(木) 14:59:19 ID:B9bklknw
>>651 >合同労組って弁護士法に違反しないのかな?
どの点で?
685 :
無責任な名無しさん:2006/09/07(木) 15:06:43 ID:U7uLNJrC
>>681さん有難うございます
でもハロワも、ある程度の期間、調査してから支給したと思うんだけどなぁ?まぁ、自分の解釈のしかたがダメだったんですけどね!いい勉強になりました!
素朴な質問ですが、
労働基準監督署の立ち入り調査は拒否できますか。
確かに、労基法101条では
「臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる」
とあり、
120条では、
「拒み、妨げ、〜 帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者」
については、30万円以下の罰金とあります。
例えば、労基法違反よりも反社会的な刑法犯ですら黙秘権がるはずなのに、
臨検して違法性があれば、臨検した資料を証拠に起訴されるというのは
不公平ではないかと思うわけです。
被害女子学生のレイプ直後の写真 raped
688 :
無責任な名無しさん:2006/09/07(木) 16:35:16 ID:mdCJVU0h
>>648 動かない民主の労連よか役に立つだろ?さすがおまえは2ちゃん脳の嫌韓厨だなw恥ずかしくねえか?
>>649 基準法に引っ掛かってても使えねえ監督署を実際相手してみろよカスw
低能署擁護に必死だな…プッw
お前に2ちゃん脳って言われるぐらいなんだから相当なもんなんだろうな
社会保険に加入しない短期や短時間の労働者に、会社が給与明細を出す法的義務がないというのはホントですか?
社会保険に加入している人は、会社が控除額を被保険者に通知するため給与明細を出すそうですが。
〉動かない民主の労連
〉動かない民主の労連
〉動かない民主の労連
〉動かない民主の労連
・
・
・
???
何を言いたいんだろう?
親睦費という名目で月3000円給料から引かれているんですが
法律的に問題はありませんか?
695 :
無責任な名無しさん:2006/09/07(木) 20:45:04 ID:mq9KCg5g
私の知り合いの事で相談です。
現在働いている会社が手狭になってきた為、他所にもう一つオフィスを
構える事になったのですが、先日お偉いさんから呼び出しをくらい
「君は新しいオフィスには連れて行かない。今のオフィスにも必要ない。
今月の15日までは会社に来てもいいが、それ以降は来なくていい。」
と言われたそうです。
「それはクビということですか?」と聞くと、「そうではなく、もう会社に必要
ないので自主的に退職してくれ。」と言われたそうです。
この場合、法的に金銭等の保証を求めることは可能でしょうか?
>>695 辞める必要がないのに金銭の保証なんか考えてる時点で
何も取れずに終わる可能性大。
>>695 まだ会社は退職勧奨をしている段階
こちらから辞めると言い出すのを待っている
辞めるといわなければいいだけの話
解雇通告されてから金銭的な問題は発生する
699 :
無責任な名無しさん:2006/09/07(木) 21:12:38 ID:0EDf41f8
現在の勤務は8時間労働ですが今度、新事業部門に異動になり12時間労働になります。上司からは、賃金は8時間労働の時のままで、その新事業が成功すればボーナスを与えるとの事ですが、これば労働基準を超えてませんか?どなたか教えてもらえませんか?
700 :
695:2006/09/07(木) 21:26:29 ID:/V5jLZV8
それでは15日以降も出社した方がいいのでしょうか?
>>700 辞める必要もないのに、出社しなければ無断欠勤と見なされ
解雇のいい口実になるだけ。出社、就労の意思を示しておく
のが最良。何か言われたら、勧奨の理由を問いただせ。
702 :
無責任な名無しさん:2006/09/07(木) 21:39:23 ID:RlZuCjDJ
>>699 そういう契約もあるので一概に違法と言えない。
703 :
無責任な名無しさん:2006/09/07(木) 22:03:24 ID:0EDf41f8
>>702私は4月までの契約社員(入社5年目)ですが、その契約書にはそのような契約はありませんでした。また勤め先は色々な認可を取得している大きな病院です。
704 :
無責任な名無しさん:2006/09/07(木) 22:04:11 ID:0EDf41f8
経営者側としては新事業の不透明な事と、私の残業代が高くなる事がネックだろうと考えます。残業代をもらえる方法はありませんか?契約社員なのであまり強くは言えません…
>>704 強く言えないんだったらここできくのは筋違いだと思うよ。
法律論を持ち出したらやはり関係はぎくしゃくする。
法律論を持ち出す前に一緒にメシでも食いに行って「頼みますよ〜♪」
なんていう方が上手くいく可能性は高いと思うが。
706 :
無責任な名無しさん:2006/09/07(木) 22:28:48 ID:0EDf41f8
>>705僕自身も今現在はその考えです。来年の4月にもし契約を切られそうになった時に、不当な労働を盾にする事は出来ませんか?そういった時の為に何か会話などを記録に残しておいた方がいいですか?
707 :
無責任な名無しさん:2006/09/08(金) 00:38:11 ID:srgotvF0
残業代欲しかったら毎日出勤時間と退勤時間記録しなさい
何時何分まで記録
そうすれば労基局は受付てくれるから
708 :
無責任な名無しさん:2006/09/08(金) 00:46:48 ID:PI3uIM/5
スレ違いでしたらすみません。
正社員で働いてる者ですが、腰を痛め(ヘルニア)1日働くのは無理そうなのでしばらくの間
時間を減らして様子を見させて欲しいと現場責任者へまず伝えました。
が、返答はおろか何も対応してくれないので、次に本社営業担当者へ伝えました。
厨房内での作業で立ち仕事、重い物も持ったりするので大事を取ったほうがいいと
言ってくれ、再度責任者に伝え対応させると言いましたがやはり何も変わらず。
本社にも再度言いましたが結局何もしてくれませんでした。
当時は腰・右半身の痛み、痺れがあり、歩くのも足を引きずりながらで周りから見ても、
痛々しいといわれるほどでした。
このように、無理だと言ってるにもかかわらず働かせることは、パワハラって言う物に
当たるんですか?労働法に触れたりしますか?
教えてチャンですみません・・・。
709 :
無責任な名無しさん:2006/09/08(金) 01:01:00 ID:cVpw8cA7
販売業を営んでいる者です。
この度、アルバイト従業員が2名ほど、退職したいという事で退職届を提出してきました。
しかし最近、他の従業員の突然の退職(所謂バックレ)が相次ぎ、人員が不足しております。
この上さらに2名も辞められるとあっては、シフト作成に影響を及ぼし、
店舗営業が不可能となり、会社にとって重大な損害が発生してしまう恐れがあります。
そのため経営者としては今回の退職届を認めるわけにはいかず、不受理としました。
しかし当該の2名はそれでは困る、自分たちにも都合があると私に反抗してきます。
退職届を受け取らないのであれば労働基準監督署に訴えるとまで言っておりますが、
私の経営者としての判断に誤りは無いと確信しております。法的にも事情が事情であるので、
問題は無いはずです。それでもこの2名が反抗を続け、退職を強行するようであれば、
2名の退職により店舗営業が出来なくなる分の損害賠償や給与差押え等の処分を考えますが、
何かしら他に良い手はありますでしょうか。
>>709 以前にも同じ質問をして散々叩かれてなかった?
>>709 あなたの判断は関係無いし法律的に間違い。
強制労働は違法であるし社会的に認められない。
ただ、民法上退職の意志を聞いてから契約解除までは通常2週間あるんだから
早急にバイトを募集して人員確保する。
それが出来ないようなら経営能力無し
712 :
無責任な名無しさん:2006/09/08(金) 01:14:00 ID:cVpw8cA7
ならば、新たな従業員が見つかるまでの間退職を延期させる事は可能なはずですね。
その旨従業員に承服させるためどのような手段が有効でしょうか。
また、私は退職届を不受理としましたので、そもそも退職自体が無効であると思うのですが。
>>712 退職届を受理する必要は無い。
従業員が退職の意思を示せばそれだけでOK
前回も言ったように労基署に主張しなさいよ
弁護士に相談に行きなよ。
5250円取られて笑われておいで。
714 :
無責任な名無しさん:2006/09/08(金) 01:20:10 ID:cVpw8cA7
ならば、私が退職届を受理しない以上従業員の退職の意思を書面で表すものが
存在しないという事になりますね?ということは、退職の意思を示したという「証拠」は
形としてないということになりますね。
極端な話、私が「そのようなことは聞いた覚えが無い」と押し切ればよいことではないですか。
>>714 働かせることに法的な強制力無いんだから労働者が拒否したらそれまで。
その考え方ではムダムダ
損害賠償請求しようとしても退職と損害の発生との因果関係、
損害賠償の範囲などの立証が困難
しかもあなたのやり方では逆に訴えられるのがオチじゃないか?
716 :
無責任な名無しさん:2006/09/08(金) 01:47:20 ID:cVpw8cA7
会社はどうなってもよいと・・・・・
>>716 だから何度も言ってるでしょ。
強制労働も損害賠償も実質不可能
貴方に残された唯一の選択枝は次を募集。
役員にでもして責任を持って働いてくれる人を探せばいいんだよ。
>>714 だから、受理するしないは関係ない。
従業員が退職の意思表示をすればそれで法的には退職できる。
裁判になったときに言った言わないになるから書面にしているだけで、受理する・しない、という
権利は、そもそもあなたに無い。
書面を提出したってだけで従業員は退職できる。
>>716 もちろん、どうなってもいい。
>>718 確かに正解www
しかし、口頭による退職の申し出の場合は, その退職の意思が, 真意に基づいた明確なものであるか否かが判然としない場合があり,
退職の意思の当否・内容が裁判所で争われた場合, 退職願の提出など, 客観的で明確な手続きに従っていない場合は, 否定的に解される可能性が高いとまで(笑)
わたしも8月に9月末付の退職届をだしたが、会社側の代表が受け取らなかったため口頭が通用するのだろうか(^^;)
人数はいても無能が多いとこういうこともおこるらしい・・・どういう手を使えばよいのか?(;^_^A アセアセ・・・
720 :
無責任な名無しさん:
>>707遅れましたが、色々とありがどうございました。