1 :
名無し検定1級さん:
公法上の境界の意味も申立の内容の中にニュアンスで含めた所有権確認の「調停」が取り下げではなく「不調」で終わったときは
調停申し立て前に調停の申立人がその土地を公然かつ平穏に20年以上占有している場合でも取得時効は中断するのでしょうか。
3 :
氏名黙秘:2006/02/24(金) 00:36:56 ID:qiuqH3hS
・・・難しいですね。
この板の存在意味が把握できません。
4 :
無責任な名無しさん:2006/02/24(金) 16:32:53 ID:/cDU2y1y
取下げでも不調でも1か月以内
(和解及び調停の申立て)
第百五十一条 和解の申立て又は民事調停法 (昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事審判法
(昭和二十二年法律第百五十二号)による調停の申立ては、相手方が出頭せず、又は和解若しくは調停が
調わないときは、一箇月以内に訴えを提起しなければ、時効の中断の効力を生じない。
5 :
氏名黙秘:2006/02/25(土) 01:29:04 ID:nLzkjQUT
>>4 ご丁寧にありがとうございます!相手方から調停を起こされたときの参考になります!レスうれしく思います。すごく。
私が気になっているのは、『係争地部分の隣地所有者である「占有者」のほうが境界確定の訴訟を起こした後に土地を占有している一筆の一部分の取得時効を主張しても自ら境界確定の訴訟を提起することによって時効はすでに中断している』、
というような判例を見たことがあるのですが、
「占有者が原告の境界確定の訴訟」が「占有者が申立人である調停」の場合であっても調停の取り下げでなく「不調」の場合でも取得時効が中断するのか、という点です。
要するに、調停の位置づけが訴訟と同じなのか違うのかがわからないのと、取り下げの場合は民法の規定により時効中断しませんが「不調」はどういう扱いなのかの位置づけがわかりません。)
もうひとつ気になるのは、土地を公然かつ平穏に20年以上占有した後に、もし相手方から所有権確認の訴訟をされた場合は時効は中断するのでしょうか。
こちらのほうは法律を知っている人ならすごく基本的な事と思いますが、私にはわかりません。
要するに、20年以上占有した後でも請求(もしくは承認)によって取得時効を中断する効力はあるのでしょうか。一度20年以上の占有があればその後の時効の中断そのものはありえるのでしょうか。
基本的なことがまったくわかっていなくてすいません。
7 :
無責任な名無しさん:2006/02/25(土) 11:59:01 ID:QSvYnETJ
弁護士に相談せよ
8 :
氏名黙秘:2006/02/26(日) 01:45:37 ID:wVtymzcx
>>7 結局、専門的すぎるし裁判官に歩み寄る余地がないとされてすでに調停は不調とされましたし、最終的には弁護士に依頼するしかないというのはわかっています。
その調停もお金がないのでいろいろ証拠などを集めて本で調べて自分で申し立てました。
今当方には弁護士に支払う着手金はありませんし、悔しいですが法律扶助センターは当方には利用「資格」がありません。
(どんなぼろでも係争地の不動産を保有しているとされて不適格にされてしまいます。)
将来に着手金くらいのお金ができるまでの間でも少しでも知識を知り覚悟もしくは安心したいのです。
すいません。
9 :
氏名黙秘:2006/02/26(日) 01:49:03 ID:wVtymzcx
調停員にも「解決は訴訟しかなく専門家に頼むしかない。」といわれましたが、着手金を払う金銭的余裕がありません。
10 :
無責任な名無しさん:2006/02/26(日) 05:37:33 ID:9IAK3xM7
11 :
氏名黙秘:2006/02/26(日) 18:44:18 ID:wVtymzcx
>>10 公法上の境界とは「筆界」という意味です。
要するに調停の申立内容に私法上の境界(つまり所有権)という意味だけでなく、公法上の境界(つまり筆界)という意味を多分に含めて申立をしたという意味です。
それが
>>5に書いたように「占有者が申立人である調停の不調」が「占有者が原告の境界確定の訴訟」に準じて取り扱われ取得時効が中断するのか、が気になっているのと、
>>5の後半に書いたとおり20年以上占有した後でも請求(もしくは承認)によって取得時効を中断する効力はあるのかどうか、つまり一度20年以上の占有があればその後の時効の中断そのものはあるのかが気になっています。
12 :
無責任な名無しさん:2006/02/26(日) 18:50:01 ID:hfwu6/qv
あの、すごい初心者でごめんなさい
弁護士に関する掲示板とかってありますか?
弁護士の成功報酬20%って高いんですか?
そういうそうだんするところってありますか。
そのまま進みそうだった話に身内が「高すぎる!」っていって割り込んできて
ちょっともめてるので…
14 :
無責任な名無しさん:2006/02/26(日) 21:41:33 ID:QwBLWE/D
高すぎるって思うんだったらその弁護士辞めてよそに行けばいい
ま、途中までの金は取られるけどな
15 :
無責任な名無しさん:2006/02/26(日) 23:26:08 ID:9IAK3xM7
>>1 取得時効というのは、まあ例えばお前がある土地を占有している。
そこへ、その占有に対して異議を言う者があったときに援用するもので、お前が時効取得うんぬんを言って討って出ること自体が何かおかしいとは思わないか。
17 :
氏名黙秘:2006/03/01(水) 00:26:43 ID:sYdpLokX
>>15 1.国土調査で筆界の同意が得られなかった。
2.次に民事調停で不調に終わった。
つまり相手が異議を唱えている。
だから次は取得時効を主張するということ。筆界の主張よりはまだ簡単そうなので。それに筆界確定の訴訟を提起すると事項が中断するので。