知的財産法(著作権・特許etc)総合スレ-VI

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719無責任な名無しさん
この手の話は繰り返しガイシュツかとは思いますが、どうぞよろしくお願いします。

具体的には以下のページについての質問です。
ttp://auctions.yahoo.co.jp/phtml/auc/jp/propertyprotection/guide/hr/check1_2.html

yahooがオークションにおける著作権侵害を憂いて啓蒙みたいな感じのページです。
で、こう書いてあります。
>他人の著作物を勝手にコピーして譲渡してはいけません。
>たとえ商業目的でなくても(無料で譲るとしても)ダメです。

しかしそれについての具体例が
>CDショップで購入したCDやレンタルCDを友だちにダビングしてあげました。
>別にお金をもらうつもりではなかったのですが、少しお礼をもらいました。

となっているのですが、
最後の「少しお礼をもらいました」というのが不自然な付けたしであるように思えます。
このケースがアウトなのは、
金銭でなくても何らかの報酬を受け取っていることが法的に危険ということではないのでしょうか?
つまり、完全な無報酬なら無問題なのでは?と。
しかし最初の引用部分では、完全に無報酬の譲渡までがアウトであるというような説明がしてあるように思えます。
実際のところどうなのでしょうか?
どなたかお分かりの方教えてください。

なお、わたしはオークションに興味はありませんし、
友人間などでのこの手の譲渡をしたこと/するつもりはありません。
言わずもがなではありますが。
720無責任な名無しさん:04/10/14 14:28:26 ID:mtH8UbhQ
誘導されて来ました

まず、みなさんの深い思慮に感銘いたしまた
みなさんに稚拙な私の考えを見せるのはお恥ずかしい限りなのですが
まずは、こちらをご覧ください
ttp://human5.2ch.net/test/read.cgi/male/1097642773/

私はこの問題を匿名掲示板の未来を左右する問題と考えています
どうか、みなさんのお力を貸してください

また、出版社 中の人 2ch運営 電車男 レスした人たち
これらは、別人という前提でお願いします
レスした人たちと中の人の権利関係 2ch運営と中の人の権利関係を中心として話していただけたらと思います

どうか、よろしくお願いします

もし、既出でしたら誘導して頂ければ幸いです
お願いいたします
721無責任な名無しさん:04/10/14 15:20:27 ID:xO70Xg0H
>>719
親しい友人にダビング まあ問題なし
お礼をもらう       問題あり
リンク先のとおり。

>不自然な付けたし
不自然かどうかはともかく、あとからでも謝礼でも問題ありということ
722無責任な名無しさん:04/10/14 15:39:28 ID:URQCV3gO
>>721
でたらめ書くな。

(家族同様に)「親しい」友人なら「まあ」問題なしだが、そもそも「親しい」という仮定はない。

自分の子供にダビングさせて、お礼に子供に小遣いくらいやったら、何か問題か?

金払わないとダビングしてくれないような友人は、そもそも「親しい」友人じゃないぞ。
723719:04/10/14 15:54:17 ID:4+qEAWyz
>>721
リンク先のとおりとのことですが、リンク先では

>他人の著作物を勝手にコピーして譲渡してはいけません。
>たとえ商業目的でなくても(無料で譲るとしても)ダメです。

となっていて、これによれば「友人にダビング」も「問題あり」になってしまいます。
ですから、その点を伺いたくて質問をしました。
で、やはり、純粋に無報酬の譲渡であれば無問題なんでしょうか??

しかし、なんでケーススタディであるべき例示の設定が「純粋に無料」でないのでしょうか。
そのせいで法的理屈とその実践との間に齟齬が生じてしまい、
啓蒙として肝心なところが無意味になってしまっているように思います。
意図的にか単にマヌケかはわかりませんが。
724721:04/10/14 15:55:21 ID:xO70Xg0H
>>722
>そもそも「親しい」という仮定はない。
「親しい」よりも「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」の方が適切でしたか。失礼

>自分の子供にダビングさせて、お礼に子供に小遣いくらいやったら、何か問題か?
件のリンク先は友人間ですよ。>>721はリンク先に沿って説明しています。日本語が変でしたか?

>金払わないとダビングしてくれないような友人は、そもそも「親しい」友人じゃないぞ。
いやだから、リンク先を(ry
725721:04/10/14 16:12:39 ID:xO70Xg0H
>>724 全面撤回
>>719 だめです。無報酬であろうがなんであろうがだめ
>>722 失礼しました。
726719:04/10/14 17:22:58 ID:4+qEAWyz
ttp://homepage3.nifty.com/itaru_watanabe/chosakuken/main.html#privateuse

これを読んですこし勉強したのですが、私的複製の範囲というのはかなり微妙な問題のようですね。
こっからがダメという明確な基準ががあるわけでもなく、
ましてや721さんのおっしゃるように「無報酬であろうがなんであろうがだめ」なわけでもないということがわかりました。

お答えをくださった方々、特に721さんには
反応をしてくれたというその事実だけで感謝の念に絶えません。
ありがとうございました。
727 :04/10/14 17:45:09 ID:LPJwntwy
反応してみるプゲラ
728コピペに蛇足:04/10/14 18:32:53 ID:kWXnGISj
 事件になってるかどうかで犯罪が成立するか否かを論じてる奴って、
なんだかね〜

 実体法上で論じたいのか、訴訟法上で論じたいのか?ということ
とも違うみたいなのよね‥

 いやなに、別スレの窃盗事案のことですよ。
 気にしないでネ(はーと
729無責任な名無しさん:04/10/14 19:03:24 ID:FbTbH4O9
>>728
別スレのことここに書くなよw
何が言いたいのかはわかるしラッシーには一目置いてるが
その指摘は的外れだぞ。
別スレのことだと言ってるからこれ以上書かんが。
730無責任な名無しさん:04/10/14 19:31:36 ID:1Y3/+mVT
「著作権法に反する行為」について教えて下さい。
著作権法により保護されているものをゲームの主要なキャラクタとして登場させることは
著作権法に反するような行為になるのですか?
ここで言うゲームは、フリーの自作ゲームのことです。
731コピペに蛇足:04/10/14 23:26:34 ID:kWXnGISj
>730 サザエさんが登場するゲーム?
732無責任な名無しさん:04/10/14 23:28:21 ID:z/v0vHmo
>>703
大輪の花は表現物でしょ。で、目的は大衆の前で披露すること。
もし、大玉を買い込んだ人が誰もいないところでひっそりと打ち上げて一人で楽しんで
いたら、著作者人格権の侵害だな。
テレビでも最近は花火師の名前を紹介するよ。だれだれの作品でテーマは・・・
733無責任な名無しさん:04/10/14 23:47:27 ID:6+wWOJBd
自然物ってのは人間が作らなくても自然界に存在するものでしょ。
花火はそこらへんで自然に出来上がるものではないし、
創作性を満たせばその表現は著作物に成り得ると思うよ。

>>732
著作者人格権はそういう行為には及ばない。
734無責任な名無しさん:04/10/15 00:04:55 ID:rYC5167/
>>731
実際は違いますけど、例えるとサザエさんをゲームに登場させるってことに近いと思います。
フリーのゲーム作って訴えられることなんてないと思いますけど、学校の課題なので
そうゆうのはっきりさせておかないといけないらしく…
735無責任な名無しさん:04/10/15 00:21:11 ID:j3pCiYqn
>>733
例えば植物の遺伝子改良品種とか、人工物だけれども
内部的なメカニズムは人工物ではなく自然物であり
自然物と判断されるでしょう。
それと同様に花火の表現結果についても打ち上げた後は
自然に任せたものではないかと、そう思ったわけですよ。
736無責任な名無しさん:04/10/15 15:58:19 ID:aKfRguwB
てか花火って工業物じゃあないの?
複製および大量生産が可能だし。
思想、および感情を表現したものとはとても思えないんだけど。
737無責任な名無しさん:04/10/15 17:16:12 ID:UKjP+ugW
複製及び大量生産が可能だから工業物で著作物でないとは・・・

CDや本、写真はどれも複製及び大量生産が可能だぞ。。。
738無責任な名無しさん:04/10/15 17:19:18 ID:K+G2qqLX
花火は個性もあるし炸裂の仕方によって視覚的な差異もあるし
十分著作物だと思うよ
739無責任な名無しさん:04/10/15 17:20:25 ID:K+G2qqLX
炸裂の仕方はいわば花火職人のデザインみたいなもんでしょ。
740コピペに蛇足:04/10/15 19:14:47 ID:i8VHzVGk
>736 書籍も複製と大量生産が可能ですが、何か?
741無責任な名無しさん:04/10/15 20:26:43 ID:vs/farPa
庭園とかも庭師が植物が育った後のことを想定して設計して木を植えていったり
するから著作物になるかな
742無責任な名無しさん:04/10/15 23:51:47 ID:eAMmtxyX
>>739
炸裂の仕方の設計は確かに職人の加工だが、実際にどのように反応するかは自然に依存したランダムなものじゃない?
743無責任な名無しさん:04/10/16 06:41:04 ID:G2uOaDCw
>>742
いや、違うでしょ。自然に依存したというか
全くの偶然性に基づいて大輪fが出来るという事でしょ?

花火職人は炸裂の仕方の設計の時点で、どう反応するかを予測し
設計するわけだし、ほとんど偶然にたよらず狙い通りの大輪が咲くでしょ。
744無責任な名無しさん:04/10/16 13:22:32 ID:PWiF4Pqi
今まで、ファイル共有ソフトを使わずDLするのは合法だと思っていたんですが
DLまでは合法だが、
DLしたファイルを使用(閲覧なども使用に入る)するのは違法だと聞きました
だったら、DLするファイルを使用しない人はまずほとんどいないでしょうし、
DL=違法とすればいいのになぜなのでしょうか?
そうなるとネットユーザーの多くが逮捕されてない犯罪者ということ
になるのでしょうか?捕まる可能性は低いといっても
気持ち悪くて今はなにもしていません。やはり実際はそうなのでしょうか?
また、写真集とか市販のものをDLしている人がけっこういますが、
ああいうのは犯罪にならないのでしょうか?
ULしている人が犯罪になるのはわかりますが、ULしている人が
いるからDLしている人がいるということなのでまあその時点で
気分は悪いですけどね・・・・その辺があいまいで気になるので
教えてください。

745無責任な名無しさん:04/10/16 13:27:03 ID:u4ljDgjp
>>744
HTMLファイルを閲覧するときに、それが誰かの著作権を
侵害してるか否か、許諾を得ているか否かがわかります?
閲覧前はそもそも内容すらわからないですよね。
閲覧後、内容が解ったあとになったとしてもそれが権利者によるものか
それとも公衆送信権を侵害したものであるかがわかりますか?
746無責任な名無しさん:04/10/16 15:13:38 ID:wUpe64fS
>>744
> DLしたファイルを使用(閲覧なども使用に入る)するのは違法だと聞きました
そりゃ「プログラムの著作物」限定の話。
しかも、「違法なコピー」であると知ってた場合。

# 違法と知らずにインストールしてしまったものは
# ライセンス的にはマズいだろーが、著作権法的には
# そのまま使っててもよい。ただし以降のコピー不可。
747無責任な名無しさん:04/10/16 15:41:34 ID:E2/+GTlB
>>746
># 違法と知らずにインストールしてしまったものは
># ライセンス的にはマズいだろーが、著作権法的には
># そのまま使っててもよい。ただし以降のコピー不可。
DLは合法だから、頒布や頒布目的所持もいいよね。
748662:04/10/16 16:01:47 ID:hgXjUd+z
すっごく遅レスですが、レスを下さったみなさん、ありがとうございました。

って事は、もちろん、自分のデモテにソレを入れて販売なんてもっての外ですね。
何となく分かってはいましたが…。
カバーの事は忘れる事にします。
749無責任な名無しさん:04/10/16 16:14:38 ID:wUpe64fS
>>747
>DLは合法だから、頒布や頒布目的所持もいいよね。
「情を知って」しまったらアウトだけどね。
750無責任な名無しさん:04/10/16 16:24:33 ID:E2/+GTlB
>>749
DL時に知ってなければ、その後情を知っても、頒布はセーフだろ?
751無責任な名無しさん:04/10/16 16:36:15 ID:wUpe64fS
>>750
113条1項2号だと頒布(または所持)の時点で知ってたらアウト、に見えるけど?
「権限を取得したとき」ってのは113条でも2項の方(プログラムの使用)ダァ。
752無責任な名無しさん:04/10/16 16:46:02 ID:E2/+GTlB
>>751
DLは著作権の侵害じゃないから、DLで作成された物の所持はセーフだぞ。
753無責任な名無しさん:04/10/16 16:52:18 ID:wUpe64fS
>>752
そそ、単純所持はOK。751は頒布目的の所持のつもりで書いた。
754コピペに蛇足:04/10/16 17:09:59 ID:+jz2cWfl
>>734 既存のキャラクターを用いるな。
 課題に既存キャラを使うなぞ、実践では権利処理の手間が必要だから
減点要因かと。
 キチンと権利処理までして課題に用いればそれを含めて加点要素に
なるかもしれんが…
755無責任な名無しさん:04/10/16 17:18:12 ID:wUpe64fS
>>752
あと、DLの時点で合法品としても、49条の目的外使用に引っかかって
DL行為自身が違法認定され、113条に引っかかるという構図もアリ。
756無責任な名無しさん:04/10/16 17:32:26 ID:E2/+GTlB
>>755
えーと、、、わからなくなってきたが、例えば営利目的の仕事でDLしたら、違法だっけ?

「何がDLできるかわからんから合法」理論は、私的複製等じゃないと成立しないのか?

757755:04/10/16 19:32:38 ID:wUpe64fS
漏れは基本的に
a) 許諾の必要が無い複製行為→合法
b) 許諾済みの複製行為→合法
c) 許諾が必要なのに無許諾で複製物を作成する行為→違法
と考えてる。で、特殊な例を除いて、著作物の通常の使用法に従う
「使用」は制限されていない、と。

30条の私的使用なんかだとa)。
目的外の使用がなければ、たとえ元が違法コピー品だとしても、
複製行為は合法だし、使用も合法。

「何がDLできるかわからんから合法」理論ってのはよく知らんが、
許諾が必要だったと判断できるのはDLして中身を確認してから、
中身の確認をもって複製行為が完結するって考えはアリだと思ふ。

仕事でDLのバヤイ。b)かc)。b)の場合は当然セーフ。
b)だと思ったら実はc)でした。
未使用・未頒布の状態で破棄すれば、まだ複製は終ってない、
複製行為は無かったのと同じ事だと強弁できるかも。
でも少なくとも使用や頒布をはじめたら、複製は完結してる。
※コレクションも立派な"使用"だなぁ。
この場合、複製行為=DLがアウトかと思われ。

で、自分が知らない間に業務用コンピュータが勝手にかき集めてきた
ナゾのファイル群は...うぅむ(w
758無責任な名無しさん:04/10/16 19:35:30 ID:E2/+GTlB
>>757
>この場合、複製行為=DLがアウトかと思われ。
それだと、accsがny使うのは違法ってことになるよな?
759無責任な名無しさん:04/10/16 20:00:01 ID:wUpe64fS
>>758
いや、accsやケーサツなんかはb)の可能性がある(w
少なくともキャッシュやプロキシの類(意図的にDLする以外)は
a)だろとは思うが。
757のc)にしたって、簡単に複製の許諾の有無が判別できる場合。
一般論としては、b)ともc)とも判断がつかないからそれぞれ個別の
事例を検討していくしかないんじゃないかな。
760無責任な名無しさん:04/10/16 20:15:57 ID:G2uOaDCw
まずDLをするという事は、複製になり得るよな。
そんで、客観的に見て違法だと判断できない状態の時
業務か否かに拘わらず複製権の侵害は成立しないよな?

んで、プログラムの著作物の複製物を
その使用権原を取得したときに違法だと知っていた場合に
使用した場合だが、これは「業務上」ということだから
反復継続性のある事務をしている者若しくは将来に渡って反復継続する意思があるもの
ならば成立するな。

企業が使用する場合は当然該当するだろが、1ヶ月に一度くらいしか
PCすら使わないような人が使用した場合はどうなるんだろうか。
761無責任な名無しさん:04/10/16 20:18:08 ID:E2/+GTlB
>>759
>いや、accsやケーサツなんかはb)の可能性がある(w
ない。
警察には行政機関としての例外があるが、accsには何もない。

>757のc)にしたって、簡単に複製の許諾の有無が判別できる場合。
nyのDLは何が落ちるかわからん。

>一般論としては、b)ともc)とも判断がつかないからそれぞれ個別の
>事例を検討していくしかないんじゃないかな。
だから、accsのny利用という個別事例を問題にしてる。
>>757理論では違法だよな。
762無責任な名無しさん:04/10/16 20:46:17 ID:wUpe64fS
# を?なんか活発になってきてしまった。
# 漏れはDLマンセー派なんだが(w

>>760
> 業務か否かに拘わらず複製権の侵害は成立しないよな?
ワシ、私的使用なんかの制約が外れた場合、複製権侵害(みなし含む)が
成立してしまう危険性があると考えてます。

> 企業が使用する場合は当然該当するだろが、1ヶ月に一度くらいしか
> PCすら使わないような人が使用した場合はどうなるんだろうか。
もちろんオッケー。その意味では>>746は言葉が足りなかったです。

>>761
> ない。
> 警察には行政機関としての例外があるが、accsには何もない。
accsって、各ソフトハウスを会員とするよせ集まりだよね。
ソフトに関しては会員から口約束を取りつければ済む話だっしょ?
「あんたんとこのxx、監視するよいい?」「いいよ」
あのクボタがそれをしてないとは思えない。
763無責任な名無しさん:04/10/16 20:56:22 ID:E2/+GTlB
>>762
>ワシ、私的使用なんかの制約が外れた場合、複製権侵害(みなし含む)が
>成立してしまう危険性があると考えてます。
違法ULなものもそうでないものもDLされうるという認識は全員共通のはず。
これで「故意」をいわれたら、何もできなくなる。

>ソフトに関しては会員から口約束を取りつければ済む話だっしょ?
>「あんたんとこのxx、監視するよいい?」「いいよ」
会員以外のソフト、JASRAC管理楽曲、NHK番組、何がひっかかるかなんてDLして
みないとわかんないので、ぜんぜん済まない。
764無責任な名無しさん:04/10/16 21:29:08 ID:wUpe64fS
あ、漏れの「DL」についての認識がずれてるのか。
漏れがイメージしてた「DL」ってのは、ピンポイントに
特定のブツがGETできた状態のつもり。

検索で引っかかった有象無象がゾロゾロあったり、
自分の知らないところでキャッシュに溜まった状態は
それと認識してピックアップしないかぎりは無評価。

てのは、著作権(の侵害)ってのは客体として個別の「著作物」が必要かと。
対象となる著作物や複製物があって、それに対して侵害云々を論じると。
だから、(ある著作物に関する)DLのつもりでして。

DLを行うこと全般に関しては、侵害行為という評価は絶対できない。
nyを起動することしかり。
特定のブツ=複製物を入手したとき、そいつと原著作物との関係において
(特定のブツに対する)DL行為が侵害と見なされる危険性があるんじゃ?
とゆーてるわけなのですが。
765無責任な名無しさん:04/10/17 07:41:12 ID:a+j9EFnd
>>764
>漏れがイメージしてた「DL」ってのは、ピンポイントに
>特定のブツがGETできた状態のつもり。
それは偶然の結果であって行為じゃないだろ。

accsが「ドラゴンクエスト」をキーワードにしてP2P使うってのが行為。

その結果として得られる(これをDLと呼ばないのはなぜ)ファイルには、任天堂のものもあれば
任天堂とは関係ないaccs非会員のゲームも混じってるかもしれない。

そして、混じってる可能性は十分予想できる。

>検索で引っかかった有象無象がゾロゾロあったり、
>自分の知らないところでキャッシュに溜まった状態は
>それと認識してピックアップしないかぎりは無評価。
>
>てのは、著作権(の侵害)ってのは客体として個別の「著作物」が必要かと。
なら「頒布目的所持」なんてありえないな。ほんとに頒布を目的とするなら、内容には
こだわらずなんでもかんでも集めるだろうから。

>DLを行うこと全般に関しては、侵害行為という評価は絶対できない。
>nyを起動することしかり。
で、その理由が知りたいわけ。条文には根拠ないから「ダウンロードするまで何が
おちるかわからないから」なのか「HDのキャッシュ部分に入るだけでは有体的再生
とはいえない」ということなのか?HDがリムーバブルでもそうなのか?
766無責任な名無しさん:04/10/17 15:58:10 ID:Qy0lYZqd
はじめまして。質問させてください。

小さなアパレルメーカーをやっています。
映画のタイトルをプリントしたTシャツを作り、商品として売りたいと思っているのですが、
大丈夫でしょうか?
・タイトルのみで、映像の写真などは一切入りません。
・タイトルの文字もその映画のロゴを使うのではなく、フリーフォント、システムフィントです。
・いくつが作品のタイトルが並ぶのですが、大御所のフランス映画のタイトルなので、
 誰の作品のタイトルばかりを並べているかは、わかる人にはわかると思います。

Tシャツプリントの場合、著作権法上歌のタイトルは管理されていないというのは
調べたのですが、映画のタイトルはどうなんでしょう?
よろしくお願いいたします。
767無責任な名無しさん:04/10/17 16:24:22 ID:+lFDw3tt
質問です。
会社の新入社員研修で、市販の書籍(マナー本など)の無断コピーを
社員に配布するのは著作権法上問題がありますか?
768無責任な名無しさん:04/10/17 18:03:26 ID:15wnSKKc
>>766
歌にしろ映画にしろ商標の問題が生じる可能性がある。

>>767
問題あり。もっとも著作権者に知られる可能性は低いけど。
769無責任な名無しさん:04/10/17 23:35:54 ID:5CFgYhQE
やさしい法律相談から誘導されてきました。

現在、ある漫画のデータベースサイトを作っております。(非公式で、原作者様本人からの許可はありません)
掲載を予定しているのは、
・キャラクターのプロフィール
・アオリ文(雑誌に掲載されているとき、一ページ目や最後のページなどに書かれているもの)
・各話のサブタイトルと、それに関する考察
・必殺技発動に使う呪文
などなのですが、WEB上に公開した際に著作権法に触れてしまうものはありますでしょうか?
なお、参考にした書籍のタイトル・出版社や、サイトのURLなどは明記する予定です。
770 :04/10/17 23:44:08 ID:qmGog1Y8
みんな勇気あるな・・・。
771764:04/10/18 02:00:49 ID:BMpZHrUx
>>765
# 返答がエライ遅くなってスマソ。
# 昨日はわりと自由にネットができる状態だったんだが。
# 他の質問も混ざって来てるのでまたいつか日を改めて、つーことで。
# 平日はカキコ禁止状態だし。

> そして、混じってる可能性は十分予想できる。
ワシ前の文脈でのDLといってたわけで。
「xxxのDL」において「xxxの複製」が侵害かどうかを問題にするとき、
混じってるヨソのブツはとりあえず無評価。
(各々クロかもしれないしシロかもしれない)
>>759では、ある特定のブツについて、我々一般人に対しては無許諾(クロ?)
となった場合でも、accsに対しては許諾されてる可能性があるゾと書きた
かったんだけど。

> >DLを行うこと全般に関しては、侵害行為という評価は絶対できない。
> >nyを起動することしかり。
> で、その理由が知りたいわけ。
前に書いた様に「個々のブツ」に関してクロ判定シロ判定が行われると
考えてるので。ブツを特定しないでDL行為全般がクロだとかシロだとかは
いえないよな、つー意味。

# 「ある時ある場所で発生した特定の交通事故」と
# 「車の運転行為全般」といいかえようか。事故があるからといって
# 運転全般は違法だという評価ができないよ、程度。
772無責任な名無しさん:04/10/18 18:09:53 ID:mzpn+hXp

企業秘密の国外漏えいに刑事罰、不正競争防止法改正へ
http://news13.2ch.net/test/read.cgi/news/1098088365/

経済産業省は18日、ハイテク技術の海外流出を防ぐため、技術者らが外国に出向いて企業秘密を漏らした場合にも刑事罰を適用できるよう不正競争防止法を改正する方針を固めた。

日本メーカーの技術者が週末に韓国などに旅行してアルバイトで現地企業を技術指導する例があり、こうした安易な技術流出が日本の国際競争力の低下を招いたと判断し、保護を図ることにした。

 今月中にも産業構造審議会(経産相の諮問機関)を開き、具体的な内容を検討し、来年の通常国会に同法改正案の提出を目指す。

http://www.yomiuri.co.jp/main/news/20041018it06.htm
773無責任な名無しさん:04/10/18 18:55:08 ID:T62vVyLa
>>772
これって、外国人労働者差別につながらないか?
そもそも手遅れだというのはおいとくとして。
774コピペに蛇足:04/10/18 19:11:31 ID:pWQYZkZq
>773 どうつながる?
775 :04/10/18 19:12:23 ID:rZKDHl8F
はぁ?
特許発明の実施の「譲渡」には輸出が含まれるが、不正競争の技術情報にはこれが含まれないのを是正するだけだろ
776無責任な名無しさん:04/10/18 19:16:58 ID:T62vVyLa
>>774
外国人労働者は重要な秘密をあずかる地位にはつけない。
777無責任な名無しさん:04/10/18 19:19:20 ID:T62vVyLa
>>775
実施は物だが、技術情報は情報だろ。
全然違うぞ。
778 :04/10/18 19:28:33 ID:WvggNqP4
だから情報を国外に持ち出すことに抜け穴があったといってるんだが?
779無責任な名無しさん:04/10/18 19:35:28 ID:T62vVyLa
だから?
特許情報を国外に持ち出すのは自由だぞ。
780無責任な名無しさん:04/10/18 20:07:55 ID:vzBPIfLs
外国での行為についても日本の知財法は適用出来る?
781 :04/10/18 20:33:34 ID:eaOW/1Ho
>>779
わかっとらんね君は
782無責任な名無しさん:04/10/18 20:56:35 ID:T62vVyLa
>>781
何勘違いしてるんだ?
日本にサブマリン特許はないぞ。
783 :04/10/18 20:58:55 ID:nmNaSqnD
>>782
いったい何を話題にしてるんだ?????
784 :04/10/18 21:05:46 ID:eh6UXj7c
特許発明に係る物を権原なく国外に持ち出す行為に対して特許法の保護が及ぶが、
秘密情報を権原なく国外に持ち出す行為に対して不正競争防止法の保護が及ばないことを是正するだけであって、
外国人労働者差別などとは関係ないということだろ
785無責任な名無しさん:04/10/18 21:34:43 ID:T62vVyLa
で、特許情報を海外に持ち出すことに、何か保護があるのか?

外国人が外国で行う行為に内国法が有効なのか?
786 :04/10/18 21:48:12 ID:UGPFWNOV
まだわかってないな・・・。

>外国人が外国で行う行為に内国法が有効なのか?

「外国人が」なんてどこにも出てない。
「外国で行う行為」ではない。
787無責任な名無しさん:04/10/18 23:35:13 ID:8wmJmYo0
例えば、アメリカとかで特許取る時に、日本で特許が取得されてるかを
調べられないんじゃない?特許内容が秘匿されてると。
条約加盟国に対しては公開なのかな?

元々知財権ってのは先進国がアドバンテージを取り続けるための
ものだから目的には適合するけれども。
788無責任な名無しさん:04/10/18 23:40:32 ID:mCpQ9qBK
日米欧で出願の情報交換するって話しはどうなったんだっけ。
789無責任な名無しさん:04/10/19 08:13:04 ID:fo/bR+0j
>>786
特許情報と秘密情報の区別がつかないやつらに「まだわかってない」といわれてもなー。

問題は法の対象が「外国人」かどうかではなく、(帰国しちゃった)外国人に対しての
強制力があるかないかだ。

>「外国で行う行為」ではない。
ソースくらい読んどけ。「改正案の骨子によると、〈1〉会社に無断で、技術者が国外
で外国企業に先端技術のような営業秘密などを指導」だ。
790無責任な名無しさん:04/10/19 08:58:16 ID:efWb9BlO
>>789
つまり、本来労使間の問題であるものを刑事にしちまおうって話か。
791コピペに蛇足:04/10/19 18:15:17 ID:Se42GE7I
 次の相談どうぞ。
792無責任な名無しさん:04/10/19 21:50:50 ID:DURMGe7P
>>790
有体物を会社に無断で持ち出して海外の会社に置いてきたら窃盗になるわけで。
労使間の問題とは言えないと思うけど。
793無責任な名無しさん:04/10/19 23:16:04 ID:efWb9BlO
業務上横領だな。
794コピペに蛇足:04/10/20 18:05:34 ID:ut22Ekmw
 次の相談どうぞ。
795無責任な名無しさん:04/10/20 18:47:26 ID:0p/HMOtH
文化庁が実施している著作権法改正要望のパブリックコメントは明日(21日)締め切りです!
関係業界のコピペ票大量投下で今年のレコード輸入権のような改悪が強行されないよう、1人でも
多く真の意味で「文化の発展に寄与」する改正を求める意見を提出しましょう!

http://www.mext.go.jp/b_menu/public/2004/04100601.htm

テンプレ(この様式に則って書かないと受け付けられません)
--
件名: 「著作権法改正要望事項について【 .関連】←空欄に大分類1〜9の数字を記入

氏名:
所属:(会社名・学校名等又は職業)
住所:〒
電話:
意見:
(本文) ←各団体から出されている要望の細目番号を必ず記入。また、大分類が異なる場合は
大分類の数ごとにメールまたはFAXを分けること。

各団体から出されている要望
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/013/04093001/002.htm

提出方法がややこしくてよくわからない場合はパブコメ提出運動ポータルサイトを参照
http://publiccomment.seesaa.net/article/774445.html

提出様式に沿ったメーラー起動
http://publiccomment.seesaa.net/article/766410.html
796無責任な名無しさん:04/10/22 00:36:19 ID:I980WtR/
今日のどこかの朝刊で模造品を税関で差し止められるよう
不正競争防止法を改正する旨の記事をテレビでみたのですが、
Web上の記事のリンクを知っている人は教えてください。
797コピペに蛇足:04/10/22 12:54:31 ID:wPxxNhki
>796 検索!

 次の相談どうぞ。
798無責任な名無しさん:04/10/23 12:22:00 ID:FkbYWMnb
【野球】楽天の「イーグルス」、ライブドアが類似名出願していた
http://news18.2ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1098491233/

楽天は22日、プロ野球への新規参入を認められた場合の新チーム名を
「東北楽天ゴールデンイーグルス」(通称・楽天イーグルス)とすると発表した。
しかし、ライバルのライブドアが「イーグルズ」の商標登録を21日に、
特許庁に出願済みだったことがわかった。商標法では類似とみなされた
場合、先に出願した方が優先される。楽天は出願日を明かしていないが、
登録が認められない可能性がある。

引用元
http://www.asahi.com/sports/update/1023/011.html
799 :04/10/23 17:07:09 ID:9ZYnGVRW
楽天ゴールデンイーグルスがイーグルスと類似なら、
その前にイーグルスはイーグルと類似で拒絶だろ
そして楽天ゴールデンイーグルスは登録
800無責任な名無しさん:04/10/23 18:49:44 ID:Kzt2rTG0
著作権の切れた絵画などの画像を使って雑貨を作りたいと思っているのですが、
売ったりしてもいいのでしょうか?
801無責任な名無しさん:04/10/23 19:56:01 ID:ioxzU108
質問です。

私は、英語のテキストをHTMLで作成し、
web上で公開したいと思っています。

その際、ある参考書で提唱されていた
文型(その参考書の著者独自のもののようです)
に沿って解説したいのですが、
これを公開すると違法になりますか?

ちなみに著者は亡くなられましたが、
50年は経っていません。
802無責任な名無しさん:04/10/23 20:46:20 ID:QusuZQnJ
>>800
著作者の人格を貶めるような改変がなければ問題ないと思われ。

>>801
解釈方法とか学説、思想そのものには著作権は無いと思われ。
それを表現したものには著作権が発生すると思うけれども。
803801:04/10/23 21:03:51 ID:ioxzU108
>>802
つまり
その解釈を用いるのはOK、
その参考書の書き方を真似るのは違法ですね。
ありがとうございます。
804無責任な名無しさん:04/10/23 21:05:54 ID:qbcAifb8
>801
派生物とみなされるとアウト。複製・翻案とみなされない程度には独自性を入れるべし。

まー公正な引用とか出所を明示する等のお作法は尽くしましょう。
805無責任な名無しさん:04/10/25 08:26:05 ID:lcqZMyJP
少し長いのですが、回答お願いします。

あるネットゲームでは、ゲーム中で使用しているアイコンをプレイヤーから募集しています。
ところがある日、掲示板に「このアイコン4つは大手会社SのゲームTの画像と酷似している、著作権法に違反していないのか」と書き込みがありました。
その後色々と論議があったのですが、管理人の言い分をまとめると、
・アイコン作者が許可を取ったかどうかも分からないのに違反呼ばわりするのはおかしい
・著作権の問題は権利を所持する者同士(ゲーム会社Sとアイコン作者)の間で解決するべきものであり第三者(掲示板を書き込んだ人の事であると思われる)が口を出すべき問題ではない
・大元の著作権を所持するゲーム会社Sから何もクレームが出てないので今のところ問題があるとは思えない
・また、著作権に関しては個別チェックが難しいので大元の著作権所持者からクレームが出た場合のみ対処する
・「投稿されたお客様を信頼しているので、クレームは来ないと思って運営する」という方針
ということです。
因みにゲーム会社Sのホームページでは

営利・非営利、個人・団体・企業を問わず、
このウェブサイトに掲載されているゲーム会社S製品のすべての画像データ、動画データ、音楽データ、音声データ、テキストデータ等の著作物を、
いかなる場合においても無断でコピー・加工・配布・再出版することを認めておりません。

と書いてあります。

私には、問題がおきているかもしれなくても、まだおきていない以上は対処しなくても良い、
と言った対応は問題だと思います。どうなのでしょうか。
また、もしスレ違いでしたら言って下さると嬉しいです。
よろしくお願いします。
806 :04/10/25 11:10:06 ID:oBDH7uca
そもそもアイコンだけで著作権があるか疑問(もちろんあることもある)
ゲーム会社Sとアイコン作者)の間で解決するべきものである、これはその通りだろ
807無責任な名無しさん:04/10/25 18:17:50 ID:yV2FEewb
たまに友達同士でTVゲームやCDの貸し借りをしている光景を見るのですがこれは違法ですよね?
808無責任な名無しさん:04/10/25 18:18:30 ID:mUtbU/w3
中国の企業がソニーを特許侵害で提訴!
http://news13.2ch.net/test/read.cgi/news/1098695659/
809無責任な名無しさん:04/10/25 18:23:40 ID:mUtbU/w3
【企業】「日亜の特許に抵触しない独自技術」昭和電工、青色LEDに参入【10/25】
http://money3.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1098694854/
810無責任な名無しさん:04/10/25 18:36:24 ID:koW471pE
>>807
そう親しくなくても、合法。
借りたものの私的複製作るのも、合法。
811807:04/10/26 20:29:24 ID:TJ2bsfw6
>>810
ありがとうございます。
それでお金をとったり配布をしたりすると違法ということでしょうか?

>借りたものの私的複製作るのも、合法。
これは意外でした。
よく友達に複製はしちゃいけないと言われるので…。

812無責任な名無しさん:04/10/26 21:45:23 ID:uamUYWsp
>810
「私的複製」にあたるかどうかが問題だ
813無責任な名無しさん:04/10/27 01:20:24 ID:IDQfUk2j
スポーツで主催者が発表した結果を転載することは、著作権侵害に当たりますか?
例えば西武が7-2で中日に勝ったと自分のWebに転載する場合など。
814無責任な名無しさん:04/10/27 06:45:16 ID:95bvNRvB
第十条  この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
(中略)
2  事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。
815無責任な名無しさん:04/10/27 12:46:43 ID:pc9WVwQT
>>811
特定少数からなら金はとっていいし、特定少数への配布も大丈夫。
816無責任な名無しさん:04/10/27 19:39:24 ID:rkwq1phj
 測量成果の著作物性についての質問です
ttp://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/sinsei/si03.htm
に東京都が著作権を持ってる
測量法に基づく公共測量による
「縮尺2,500分の1地形図」および「測量成果」
の利用申請手続きについて記載されています。

「著作権を持つ」以上出版物としての地形図
そのものについては著作物としてみなされ
著作権法に基づく許諾が必要なのは当然かと思います。

また、「公共測量成果」という性質上
測量成果(含地形図)を利用するためには
測量法に基づく許諾が必要なのも当然かと思います。

しかしここには
「測量成果を利用する場合も著作権法上の申請が必要」な旨
記載されています。
これには少々疑問を感じてしまうのですが?

どのような点に測量成果の著作物性がある
と考えればよろしいのでしょうか?
817 :04/10/27 19:56:44 ID:O+e3EzwP
(地形図に情報を加え、図面等を作成する場合)
なんだから原著作物の翻案権に決まってるだろ!
818無責任な名無しさん:04/10/27 20:13:40 ID:OpR/vyAE
>>817
ですから「出版物としての地図」が対象なら
そのとおりかと思います。

問題は「測量成果」という「データ群」に対しても
同じように考えるとこができるか?
というところです。
819 :04/10/27 20:21:13 ID:O+e3EzwP
>>818
君はわかってないね
地図の著作物性に基づき、それを翻案して地形図に情報を加え、図面等を作成する場合ですよ?
820無責任な名無しさん:04/10/27 20:30:09 ID:OpR/vyAE
>>819
んーっとこの場合
測量成果=出版物としての地図
ということでしょうか?
それならそれで納得するのですが?
821 :04/10/27 20:42:37 ID:O+e3EzwP
あなた本当にわかっていませんね
著作物は地図の原図でしょ。
それを複製して「出版物としての地図」を作るには複製権の許諾が要る
それを翻案して「地形図に情報を加え、図面等」を作るには翻案権の許諾が要る
当たり前でしょ
822 :04/10/27 20:43:09 ID:O+e3EzwP
あまりにも基本だからこれ以上は答えん
823無責任な名無しさん:04/10/27 20:58:50 ID:OpR/vyAE
>>822
それは大変失礼いたしました

>>821
>著作物は地図の原図でしょ?
「地図の原図」とは何を指すのか
はっきりとはいたしませんが
「測量成果を紙面に展開し、しかるべき表記を書き加え
わかりやすいように着色等をして図枠・縮尺・凡例・方位等を
書き加えたもの」が著作物であるということに異論はありません

それが複製・調製の元となるものであっても同様で
そういったものも含めて「出版物としての地図」
としたつもりだったのですが
824 :04/10/27 20:59:46 ID:O+e3EzwP
「出版物としての地図」は原図を複製したものです
825無責任な名無しさん:04/10/27 21:07:50 ID:OpR/vyAE
又出てきていただいて
ありがとうございます
>>824
では、
そのあなたの言われるところの
「原図」の基のひとつである
「測量成果」も同様に著作物であると
いうわけですね?

826 :04/10/27 21:11:51 ID:70VSgRyV
自分が書いたURLのサイトちゃんと読んだのか?
測量成果の使用とは「地形図に情報を加え、図面等を作成する場合」です
地図の原図を翻案して「地形図に情報を加え、図面等」を作るには翻案権の許諾が要る
当たり前でしょ
827無責任な名無しさん:04/10/27 21:23:13 ID:OpR/vyAE
>>826
やはり
「測量成果=出版物としての地図(”原図”を含む)」
ということですか

東京都さんがやられてることは
先進的なので、他には例がなく
とまどってしまいました
失礼いたしました
828 :04/10/27 21:27:02 ID:omDRgsAv
測量成果=原図である地形図だろ!

それをそのまま複製して出版物とするのが複製権の許諾!
それを情報を加えたりするのが翻案権の許諾!

他に例がなくって何だよ。当たり前に行なわれていることだろ!
829コピペに蛇足:04/10/27 21:37:50 ID:jnlNfSNi
 ご立腹ですね。
830無責任な名無しさん:04/10/27 21:44:35 ID:yTtaYKWQ
「測量成果」っていうと三角点や水準点の位置と標高をまとめた表のことを
意味することもあるので、816はそれと誤解したのでは?
例えばこんなのとか。
http://www.city.yokohama.jp/me/cplan/epb/mizu/suijun/

でも、816のホームページの言っている内容としてはおそらく「測量成果=原図」。


三角点や水準点の位置と標高をまとめた表に著作物性があるかどうかは
微妙。並べ方とかが工夫されていればデータベースの著作物になるかも。
831無責任な名無しさん:04/10/27 21:48:27 ID:OpR/vyAE
>>828
例えば国土地理院の場合
ttp://www.gsi.go.jp/LAW/2930/index.html
国土地理院の測量成果(地図及び空中写真等)の
内容の一部又は全部を別の製品等に利用しようとする場合、
測量法第29条及び第30条の規定により
国土地理院長の複製又は使用の承認が必要になります

とはありますが著作権に関する承諾条項は見つかりませんでした

また他の自治体として
http://www.city.sapporo.jp/keikaku/hambai/dm_data.html
札幌市の現況図DM(デジタルマッピング)データですが
これも
測量法第44号の規定に基づき使用承認申請書を提出していただき,
札幌市の使用承認を受けてからご利用いただくことになります
とは書いてありますが著作権に関する条項は見つかりませんでした

ttp://www.city.toyohashi.aichi.jp/bu_toshikeikaku/toshikeikaku/download/sokuryo43.html
豊橋市の測量成果複製承認申請書ですここにも
(測量法第43条)「公共測量の測量成果のうち、
地図その他の図表、成果表、写真又は
成果を記録した文書を複製しようとする者は、
当該測量計画期間の長の承認を得なけれ ばならない」
とだけ書かれています。
832無責任な名無しさん:04/10/27 21:57:29 ID:OpR/vyAE
>>830
「測量成果」とはそれら(基準点・水準点・三角点)も含めた
地物の位置および形状を公共測量によって
客観的に数値化したデータ群であると学んできました
その表記法については図面上に展開する場合の仕様(図式)
電子データで記録する場合(国土地理院DMフォーマット)
いずれ統一的な仕様があります

今回の「地形図」もそれを表記したもの
であることには間違いありませんが
833無責任な名無しさん:04/10/27 22:24:46 ID:yTtaYKWQ
>>832
図面になった場合は著作権があると考えた方がよい。
>第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
>六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物

データ集については830に書いたとおり。

831に関しては著作権を行使しようとするかどうかは著作者に委ねられているので
国土地理院とそこに挙げられた自治体は著作権を行使しないつもりなんだろう
としか言えない。
834 :04/10/27 22:34:29 ID:8ULORJvq
というか著作権使用料は不要です、著作権法との関係、記載されてるだろ
測量法の許諾すれば著作権も許諾されてるだろ
835 :04/10/27 22:38:04 ID:8ULORJvq
836無責任な名無しさん:04/10/27 22:48:58 ID:qOGYL8f2
>>833
ムリポ。
十条では例えば写真は著作物とされるが、だからといって二次元の絵を現物に忠実に
撮影した写真が著作物になるわけではない。
同様に、味のある手書き地図は著作物かもしれんが、実際の地形を忠実に図面にした
地図は著作物ではない。住宅地図も、電話帳同様著作物ではないだろ。
たとえ三角点の配置に創作性があっても、図面になれば関係ない。

わかんなきゃ「ただいま、猛烈な勢いで著作権侵害中です。」で、ぐぐれ。
東京都も京都のあの会社(名前忘れた)なみにDQNだってことだ。
837無責任な名無しさん:04/10/27 23:10:20 ID:87aC7ru5
余談ですが
著作権とのからみという点で考えると
「地図」という概念はかなり
大雑把だと思います。

不動産取引あたりで使われる
敷地図や基準点網図といったものと
イラスト満載の観光案内図と
同列でかんがえるのは
危険だろうなあ・・・と
ビールで酔っ払ったアタマで考えてます。
838無責任な名無しさん:04/10/27 23:22:05 ID:E2lDgrI6
即出の質問でしたらごめんなさい。
特許の電子図書館見たのですが、出願されてから3年たっても審査請求
が未請求になっているものがたくさんあるのですが、
これは製品化できなかったために、お金の無駄なので審査請求しないで
登録を諦めたということでしょうか?
もし、同じ内容、もしくは、アイディアを付けたして新しい内容
のものを出願することはできますか?
よろしくお願いします。
839無責任な名無しさん:04/10/27 23:31:41 ID:aitikED8
既出というか基本だな。
防御の為の出願ってのをご存知ないかな。
840無責任な名無しさん:04/10/27 23:33:11 ID:yTtaYKWQ
>>836
ゼンリンの住宅地図の裁判の判決だと創作性の余地が低いので著作権は制約される
とは言及されているけれど、著作権は無いとまでは言っていない。
おそらくデッドコピーなら侵害になる程度に制約される。

電話帳は編集著作物として著作権を認めた判決がある。
841無責任な名無しさん:04/10/27 23:42:40 ID:qOGYL8f2
>>840
>著作権は制約される
なんじゃそりゃ?
創作性のある部分には著作性があるがない部分にはないというならわかるが、その場合創作性のある部分に
著作権は制約なしに行使できる。著作権の制約なんてありえねーだろ。

>電話帳は編集著作物として著作権を認めた判決がある。
電話帳は広告あるから著作物だった。
正しくは電話帳データな。
842無責任な名無しさん:04/10/27 23:49:10 ID:4CyRR683
>>841
> >電話帳は編集著作物として著作権を認めた判決がある。
> 電話帳は広告あるから著作物だった。
> 正しくは電話帳データな。
この判決がいわゆる「タウンページ判決」だとすれば
「電話帳データ」にも「著作権が生じうる」という
判決だったと覚えています

但し、認められたのは「職業別分類」に対する創作性のみで
他の部分に対する創作性は一切認められなかったかと

843無責任な名無しさん:04/10/27 23:59:33 ID:qOGYL8f2
>>842
そうだろうね。
844838:04/10/28 00:13:41 ID:dO0Jk3h2
>>839
家にある本みたのですが微妙な表現でわかりませんでした。
「請求期間が過ぎたら取り下げたこととみなされるが、
 先願として他の人の後顔に対しては効力を有する」
っていう表現でした。前後の文章見ても判断がつかないので
どなたか教えていただけないでしょうか。
文章の通り判断すると、取り下げたのに他の人が出願
することは永久にできないという風にも見えます。
請求期間を過ぎたけど公開してあるものなので、そのアイディアを
自由に使ってもいいけど特許は取れないということでしょうか?
845無責任な名無しさん:04/10/28 01:01:06 ID:9URyDO9G
>>844
その通り。
特許出願前にすでに公に知られた技術は自分が開発した技術であっても特許取得できない。

何か新しいアイデアを付け足した場合は、そのアイデアが誰もが思いつくようなものでなく
元の出願よりも優れていれば特許が取得できる可能性がある。
846無責任な名無しさん:04/10/28 08:27:26 ID:0/XUhZsM
地図というのは事実を落とし込むものだけれども
その際の情報の取捨選択には著作権が発生するのでは?
847無責任な名無しさん:04/10/28 08:34:57 ID:doY4cLml
yahooメッセンジャーの音楽部屋で
他人が流している曲を聴くのは違法行為または非推奨行為ですか?
848無責任な名無しさん:04/10/28 08:58:44 ID:ivnMkSmf
>>846
おいしいラーメン屋の地図だと、そうだよ。
網羅的に載せるだけじゃ、創作性はない。
849無責任な名無しさん:04/10/28 13:03:55 ID:Q7DX5Juv
どうぞ御意見をお聞かせください。
ディズニーは著作権について大変厳しいとよく聞きますが
例えばお笑いの芸名にミッキー&ミニ−や
ドナルド&グ−フィーなどと名乗るのは問題でしょうか。
苦肉の策としまして幹井身荷井など漢字表記にするなど…。
よろしくお願いします。
850コピペに蛇足:04/10/28 17:58:52 ID:gPWCNZSu
>847 音楽部屋の仕組みを明確に説明しろ。
851Mr.名無しさん:04/10/28 19:43:49 ID:bWY7U0hL
電車男書籍化にあたり権利関係は? @独身男性板
http://human5.2ch.net/test/read.cgi/male/1097642773/

独身男性板に電車男と名無し達が投稿したスレを、
中の人がスレを編集してまとめサイトを作り、
投稿者に無断で新潮社から「電車男」が出版されました。

出版社は、投稿確認表示を根拠に投稿者から承諾を得たとしていますが、
無償転載・出版まで承諾したと認められるでしょうか?
852無責任な名無しさん:04/10/28 20:14:07 ID:DrAlBOMb
そういうときは裁定の申し立てをすることができるし、投稿者を相手に供託して
著作権料を積み立てることもできるから心配しないで。
文句があればそのうち供託金をもらいに申し出て来るでしょう。
853無責任な名無しさん:04/10/28 21:28:25 ID:IyMt97MW
test
854無責任な名無しさん:04/10/29 01:00:37 ID:l4EMV+H5
この西正って奴は、テレビ局を擁護したいだけなのかな?
http://www.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0410/28/news020.html
855847:04/10/29 07:14:21 ID:6u7F1Zns
>>850
yahooメッセンジャーのボイス機能を使用して
個人が音楽を流しています(邦楽・洋楽等)
856コピペに蛇足:04/10/29 08:11:42 ID:+cDhEwJ3
>855 ボイス機能とは?
857無責任な名無しさん:04/10/29 08:20:41 ID:6u7F1Zns
>>856
音声を送る機能です
858無責任な名無しさん:04/10/29 08:27:41 ID:RZkMvQE+
>>854
“マルチユース前提の契約”の説明のところで歪曲があるのは明らかだな。
いよいよ伝家の宝刀、“裁定”を発動させる時期に来ているんじゃないかと思う。
859無責任な名無しさん:04/10/29 11:56:42 ID:xmyrxGBn
>>854
テレビ局は何もやる気ないみたいだね。
いっそ法で「放送されたコンテンツは以後どう使ってもいい」って決めりゃいいじゃん。
860Mr.名無しさん:04/10/29 12:10:22 ID:Kb3egpAx
>>852
著作権法第67条(著作権者不明等の場合における著作物の利用)の規定でしょうか。
(1)スレの投稿は今年の3〜5月だが、相当期間にわたり公衆に提供されているといえるか?

(2)出版社はひろゆきの協力で、投稿者のIPやタイムスタンプ等の情報も得られるが、
相当な努力を払つてもその著作権者と連絡することができないと認められるか?
2ちゃんねる内や新聞広告等で著作者(各投稿者)に申出を告知する等の努力はしなくてよいか?

(3)著作者が供託金を求める場合、著作者である証明責任は著作者側にあるか?
その場合、必要な書類の提出を求めたりすることはできるか?(例えば上記の情報)

(4)本件の書籍には、同条2項の表示がないから裁定に係る複製物と認められないよね?
861コピペに蛇足:04/10/29 12:38:30 ID:+cDhEwJ3
>857 メッセンジャーというのは、送信が一カ所で、受信も一カ所なの?
862無責任な名無しさん:04/10/29 18:44:37 ID:6u7F1Zns
>>861
送信1ヶ所受信複数です
863無責任な名無しさん:04/10/29 20:15:30 ID:jhEFUrv4
ttp://page4.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/d52643849

ヤフオク見てて見つけたのですが、これって普通に著作権違反じゃないんでしょうか?
気になって晩御飯も喉を通りません・・・
864無責任な名無しさん:04/10/29 20:41:11 ID:/v3Uh4n6
>>863
俺は同人誌は詳しくないから良く分からんが
それなりに似ているなら、複製権の侵害となるみたいだね。

ポケモンの同人誌は略式だが一応有罪判決でたな。
それにしても、同一性保持権よりも複製権のほうが企業が
攻めやすかったのかな。

任天堂さんのいう子供への悪影響が告訴理由ならば
同一性保持権でいくのが妥当ではないのだろうか?
つまり子供に悪影響を与える程改変したという事でしょ。

なぜ同一性保持権でも翻案権でもなく複製権なんざんしょ。
865無責任な名無しさん:04/10/30 00:31:52 ID:ptEVvPLJ
>>860
著作権法第67条引き合いに出さなくとも民法の債務弁済供託が使えるよ。
事実関係の真偽はともかくとして、「債権者と称するものがたくさんいて、または不明確で
誰に著作権料を払ったいいかわからない」、と供託する側が勝手に主張すればそれで済む。
文句があれば、債権者が著作権法67条の欠格を主張して供託が無効であることを申し立てれば
良い。
866無責任な名無しさん:04/10/30 00:42:20 ID:ap1BbpJO
よくあるオークションの違法コピーについての質問

100万くらいするソフトのコピーを
よくオークションである「動作確認用」
とかいう形で記憶媒体と一緒に買った場合

一、本当に動作を確認して直ぐに消した場合
二、使い続けた場合

それぞれ民事上、ソフトメーカから買い手が
損害賠償請求されたりするか
実際、ソフト代請求されたりした
事例や判例はあるか
867コピペに蛇足:04/10/30 10:29:21 ID:rf1EJxd5
>862 公衆送信権の侵害が問擬。
868タナタナ:04/10/30 15:27:33 ID:Je2+MLhX
困っております。 自分の楽曲の入ったCD-Rが町で買ってに売られていました。
こういうケースでは訴える事ができるのですか? あと訴え費用と賠償金はいくらとれるのでしょうか教えてください。
869無責任な名無しさん:04/10/30 18:43:42 ID:9lk/cw+/
>>867
やはり違法なのですね?
音質云々ではなく
870無責任な名無しさん:04/10/30 23:30:29 ID:KLUYmuCO
カセットテープに入っている音楽、漫談等をパソコンに取り込んで、
CD−Rに焼いてCD−Rを依頼者(カセットテープの所有者)に
「売る」のは法律違反になりますか?
インターネットではこのサービスがされています。

例:
http://www.heartbest.co.jp/ 

のダビング・変換サービス など
871コピペに蛇足:04/10/31 01:30:38 ID:f5X6u1Yh
>869 問擬だと言ってる。
872無責任な名無しさん:04/10/31 10:30:29 ID:sJrK2id5
>>864
> 任天堂さんのいう子供への悪影響が告訴理由ならば
> 同一性保持権でいくのが妥当ではないのだろうか?
そうだよ。どこからどう考えたってそれが常識でしょ。
で、真相は、
1.同一性保持権の侵害ではいきなり刑事事件にはできない。民事における判断を要する。
また、「情を知りえて違反」という部分の悪質性の証明が難しいので刑事事件にはなじまない。
2.複製権侵害なら悪質性をデッチ上げやすい。(それも小娘を20日間勾留か?)
ということで、エロ・ポケモン同人誌事件は一独占企業と京都腐警がツルんで行った謀略と
法律の曲解事件だと思われるので、法律解釈の一つとして上げるにはあまりにもお粗末。
873無責任な名無しさん:04/10/31 16:54:30 ID:FLTJk8KD
アメリカでの特許出願を日本の弁理士に頼んだらいくらかかりますか?
874無責任な名無しさん:04/11/01 00:25:40 ID:BCWNL8nT
>>873
翻訳料含めて60万円ぐらいでしょう。補正や拒絶理由に対する応答なども含めれば特許取得
まで100万円ぐらい見ておけば足りると思います。
875無責任な名無しさん:04/11/01 04:33:29 ID:H7MATF6W
こういう画像BBSは違法になりますか?
http://y30.net/helloc/u15bs/futaba.htm
876無責任な名無しさん:04/11/01 08:25:13 ID:FcBnfgDd
>>875
引用の範囲は外れていますが掲載目的次第では多少は黙認でしょう。仮に厳しく規制し
過ぎると掲載されている人たちが人々に広く認知されるチャンスを失うことにもなりそう
です。第三者の判断は難しいですが、掲載目的が本人たちの希望する形であるかどうかが
肝心です。違法ですが黙認、というグレーゾーンは著作権法第一条の目的「芸術の文化の
発展に寄与」するかどうかで線引きがしょっちゅう変わります。違法かどうか断言しろと
言われてもこれは無理です。最後には社会貢献との兼ね合いで可罰性があるかどうかが
変わります。今年OKでも来年はだめかもしれないし、その逆もあるかもしれません。
著作物を利用する時は世のため人のため、常に信念を持って利用するよう心がけましょう。
877コピペに蛇足:04/11/01 19:13:17 ID:9An3Oki+
 次の相談どうぞ。
878 :04/11/01 19:17:06 ID:yyCjfLaQ
>社会貢献との兼ね合いで可罰性があるかどうかが変わります

879無責任な名無しさん:04/11/02 01:40:19 ID:PMDk8SbF
自民の買収工作いかんで可罰性があるかどうかが変わります。
↓買収するならコレ。知財族議員
甘利明、岸田文雄、林芳正、世耕弘成議員
880無責任な名無しさん:04/11/02 01:50:46 ID:7RbVA+wf
法律の話しようぜ
881無責任な名無しさん:04/11/02 10:16:26 ID:PMDk8SbF
>>872
同一性保持権の侵害ではなんで刑事事件にしにくいのでしょうか。
ゼミのレポートに必要ですのでぜひご教示を。
882無責任な名無しさん:04/11/02 21:29:50 ID:jFPWF52w
>>872>>881
まずは、最高裁HPで該当する下級審判決を検索してみよう。
なければ、条文上の文理解釈でもやりましょう。
883無責任な名無しさん:04/11/02 23:01:43 ID:naFCPESt
質問させてください。
先日、ネットオークションにて
海賊盤の音声と文章のデータ(計数十万分)
の入った記憶媒体を購入したのですが、
購入後、やはりまずいと思いデータを消去しました。
著作権法では、違法コピーだと知って買受けても
それを頒布する目的で所持、あるいは業務上使用
しなければ、侵害にはあたらないと聞きました。

この場合、私はどちらにも当たらないので
著作権法には抵触してはいないと思うのですが

違法コピーを「情を知って買受けた」
という事実のみで著作権者は違法コピーの売主のみならず
買主の私に対しても損害賠償請求あるいは不当利得返還請求
などを民法上、請求できるのでしょうか?
できるとして可能性として現実的にありえるのでしょうか?
改心してまっとうな人生を歩みたいです。
アドバイスください。
884無責任な名無しさん:04/11/02 23:09:59 ID:PMDk8SbF
>>883
可罰性のない違法行為。
885無責任な名無しさん:04/11/03 00:28:29 ID:SdMVrrnr
>>884さん
つまり、不法行為にもとづく損害賠償請求をされるんですか?
それは著作権法を根拠にでしょうか?
886無責任な名無しさん:04/11/03 09:07:58 ID:OUDZbQX+
>>885
民事訴訟において原告は不法行為に基づく損害の立証をしなければならない。
原告は本当に損害を受けたのか?それをどうやって立証するか?
訴えることは可能だが、ほとんど賠償を取れる可能性のない訴訟にあえて費用をかけるのは、
伊達や酔狂、余程の暇人、感情的なもつれ以外にはなかなか考えられない。
887無責任な名無しさん:04/11/03 14:31:42 ID:xXpCUMnr
>886
聞かれたことに答えてやれよ
888コピペに蛇足:04/11/03 17:28:53 ID:481x0Cjf
>886のレス待ちでーす。
889無責任な名無しさん:04/11/03 19:53:48 ID:4hB90HUb
同一性保持権と言えば昨日、文化審議会著作権分科会法制問題小委員会が
開かれたんだが結構「意に反して」を「名誉声望を害する形で」にするのと
「閉鎖領域内での改変はセーフ」を明文化する「同一性保持権緩和」を
支持する意見が出てたみたいね。

http://www.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0411/02/news095.html

委員・各省・一般から寄せられたパブコメはここに載ってまつ。
http://blog1.fc2.com/nirvana/?no=2
890無責任な名無しさん:04/11/03 21:28:52 ID:IA5PA02o
やさしい法律相談スレから誘導されてきました。
教えてください。

友人が美容師として完全予約制の店を始めて1年。
ホットペッパーなど雑誌に載せてもらい、
ようやく軌道に乗ってきました。

ところが、300メートルほど離れた場所に
まったく同じ名前の完全予約制の美容室が最近出来ました。

後から出来たこの店の名前を変えさせることって出来るのでしょうか?
雑誌で見たお客が、混同しそうなので困っています。



891無責任な名無しさん:04/11/03 22:06:55 ID:xXpCUMnr
>890
不正競争防止法2条1項1号で差止請求できるかな?

店の名前があまりにも普通だったり、
君の友人の店がその地域内でたいして有名じゃなかったりしなければね。
892 :04/11/03 22:13:38 ID:rRiahkeL
>始めて1年。 ホットペッパーなど雑誌に載せてもらい、ようやく軌道に乗ってきました

って著名でもなんでもないじゃん。不正目的も立証できるの?

逆に相手の店は別のところでも前から店をやってるかもよ。
商標権を持ってたりするとさらにまずいな。
893無責任な名無しさん:04/11/03 22:25:49 ID:xXpCUMnr
刑事告訴しねえなら不正目的はいらんだろ
894無責任な名無しさん:04/11/03 22:30:41 ID:8JzOgg9N
そこらへんにある今時の個人商店って商標登録してないのかな。
895無責任な名無しさん:04/11/04 15:41:19 ID:Q0i956YW
平成16年度 弁理士試験論文合格者(全634人) 最終学歴別

1  東京大学 50人
2  早稲田大学 50人
3  京都大学 49人
4  東京工業大学 37人
5  大阪大学 29人
6  慶應義塾大学 27人
7  東北大学 20人
8  東京理科大学 17人
9  名古屋大学 17人
10 明治大学 17人
11 中央大学 15人
その他全大学 85人

番外編
   短大・専門卒業 2人
   高校卒業 3人
   中学卒業 0人
http://www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/benrisi_toukei_h16/h16_ronbun_goukakusya.htm
896無責任な名無しさん:04/11/05 00:58:41 ID:qAHGCyw/
>>885
著作権法上の権利の侵害について、
民法の不法行為を根拠に損害賠償請求する。
897886:04/11/05 02:12:21 ID:2Mxwb/9K
>>896
現実的な設定とした場合、提訴などできるのか?損害の立証はどうする?
裁判を起こすことは可能としても公判を維持できるのか?
そんなアフォな裁判、だれもやらんと思うが。
898無責任な名無しさん:04/11/05 02:15:15 ID:8UMwjTpC
http://openuser2.auctions.yahoo.co.jp/jp/user/sheet_musicjp?

これどうなんすか?
著作権は親告罪だから著作権所有者から訴えられなかったら問題無いだろ?
これの著作権所有者は海外の出版社なのか?
899無責任な名無しさん:04/11/05 02:35:40 ID:d/+UNAXK
そもそも著作権の効力及びそうにないけど。
900無責任な名無しさん:04/11/05 03:00:24 ID:PkmZnx0R
>>890

友人の美容室が(会社か否かにかかわらず)商号を登記していれば、商法20条で使用の差止ができるけどね。

商法第20条
 商号ノ登記ヲ為シタル者ハ不正ノ競争ノ目的ヲ以テ同一又ハ類似ノ商号ヲ使用スル者ニ対シテ其ノ使用ヲ止ムベキコトヲ請求スルコトヲ得但シ損害賠償ノ請求ヲ妨ゲズ
2 同市町村内ニ於テ同一ノ営業ノ為ニ他人ノ登記シタル商号ヲ使用スル者ハ不正ノ競争ノ目的ヲ以テ之ヲ使用スルモノト推定ス
901無責任な名無しさん:04/11/05 03:01:18 ID:PkmZnx0R
補足すると、相手の美容室が商号を登記していないのであれば、トッとと商号登記するべし。
902886:04/11/05 10:29:42 ID:2Mxwb/9K
>>899
著作権法の効力が及ばなくても提訴だけはできるだろ。効力が及ばないことが明らかに
なるのは判決の時。原告は一貫して効力が及ぶと主張し続ければ一貫して公判を維持する
ことはできる。
さらに、被告が争点を誤り、違法性はあるが悪質性はない、原告の損害はないなどと、
損害の有無を争い始めたら実にDQNな裁判になりそうで楽しい。
903無責任な名無しさん:04/11/05 17:49:29 ID:F285h2nJ
FMラジオで放送されているレコード音楽を録音してネット配信すると
著作権、著作隣接県の中で、どんな問題が発生するの?
904無責任な名無しさん:04/11/05 20:39:38 ID:/1k15T8J
自分のサイトにゲームの攻略情報やセリフ集などを載せるのは著作権に害するのでしょうか?
歌詞は著作権違法と聞きましたが・・・
905無責任な名無しさん:04/11/05 21:05:43 ID:M0akQfRK
>>890
不法行為で訴えろ。
906無責任な名無しさん:04/11/05 21:46:23 ID:O3Szw+bq
>>903
ふつうに著作権侵害。

>>904
攻略情報はふつうにやるぶんには問題ないが、
激しいネタバレとかは自主規制が望ましい。
セリフは引用の範囲であればOK。
全文載せたりしたらアウト。
907886:04/11/05 23:28:10 ID:2Mxwb/9K
FMラジオで放送されている放送をキャプチャーして海外の家族にストリーミングして
流してあげているんだけど、パスワードがいいかげんなんで、みんなに見破られて勝手に
聞かれてます。
パスワードのハッキングは違法行為なんですが警告してもだれも聞いてくれません。
著作権、著作隣接県の中で、私にどんな問題が発生するのでしょうか?
908無責任な名無しさん:04/11/05 23:39:06 ID:qAHGCyw/
パスワードがいい加減とか自分で言ってる段階で過失有りだ。言い訳にならんね
909無責任な名無しさん:04/11/05 23:43:35 ID:BrS4PTiS
著作権のあるものを不特定多数のものに晒してはいけないとありますが
多数って具体的に何人ぐらいなのでしょうか?2、30人くらいならいいんでしょうか?

よろしくお願いします。
910無責任な名無しさん:04/11/06 00:00:46 ID:aw1/w+9X
>>908
セキュリティホールを放置してても責任を負わないのがACCSだから、そうでもない。
音楽だとJASRACがうるさいんで、ACCS会員のプログラムでやったらACCSがなんと言うか、見もの。
もとが放送である必要ないし。
911無責任な名無しさん:04/11/06 00:07:03 ID:hJRSkcSp
特定少数でも駄目なものは駄目
912無責任な名無しさん:04/11/06 00:55:46 ID:RC5+PU/m
http://openuser2.auctions.yahoo.co.jp/jp/user/sheet_musicjp?

これどうなんすか?
著作権は親告罪だから著作権所有者から訴えられなかったら問題無いだろ?
これの著作権所有者は海外の出版社なのか?
913無責任な名無しさん:04/11/06 00:57:46 ID:hJRSkcSp
>912
刑事責任と民事責任の区別もつかないんですか?
914909:04/11/06 01:05:36 ID:1IQCtR/6
解答ありがとうございました。
不特定多数はもちろん、特定少数もだめなんですね。
勉強になりました。
915無責任な名無しさん:04/11/06 01:14:01 ID:RC5+PU/m
913さん、詳しく教えてください。
916コピペに蛇足:04/11/06 11:50:45 ID:kUM4xreZ
>>906 セリフの引用なんて、要件を満たすのが難しそうですけど。

 特定のセリフから、それを従になるように語りだすには、
よほど当該セリフに思い入れがあって、マニアな語りを
するのでなければダメっぽいような気がする。

 少なくとも、
「あたし主人公の『…』のセリフだぁーい好き!
 だんぜんカッコイイよね〜」ってくらいでは
引用の要件を満たさないかと。
 まして、セリフを羅列しただけのセリフ集ではなおさら。
917無責任な名無しさん:04/11/06 15:51:00 ID:1lVYSouD
どの辺から著作権が発生するかってのも
ポイントになりそうな感じだな。
どの程度の長さがあれば慣用句やなんかとは違う
著作物と呼べるものになるのかとか。
918無責任な名無しさん:04/11/07 16:06:33 ID:Giodc1QY
次スレ

【文化の】著作権総合スレッド・第1条【発展】
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1099810477/l50

特許関係の話題は「特許関連問題スレ」へ
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1018688434/l50

分割の経緯は>>8-9参照
919コピペに蛇足:04/11/07 17:10:17 ID:Ax3U9e6M
>918 早すぎ‥
 50レスを消化するのに何日かかっているのか調べたのか??

 おまえか? あのスレの次スレ立てたのは?
 板の状況をどの程度わかっているつもりなのか?

 そんなに名無しの評価を貶めたいのか?
920無責任な名無しさん:04/11/07 18:04:53 ID:sASW5Rh6
理念が先に立って、現実的な運用コストを考えないのが法律学者なので
921無責任な名無しさん:04/11/08 01:01:55 ID:EWzwuZCC
>>907
送信可能化権とか公衆送信権とか
922無責任な名無しさん:04/11/08 21:07:41 ID:nZ7SB9kk
>日本の著作権法はこれまで、(1)の方向、とりわけ、レコード会社や
>出版社などと「著作隣接権者」の権利を強める方向に進んできた。
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0411/08/news013.html

いつの間に出版社に著作隣接権が認められるようになったんだろ
923無責任な名無しさん:04/11/09 19:11:33 ID:5Lk8UJeU
>>922
1991年の著作権審議会答申では認めるべきだと答申されているが、
経済界の反対で実現しないまま現在に至っている。海外で認めている
ケースが存在しないのと、出版業界が要求する著作権強化がほぼ全て
「再販制度」と言う手段を維持する目的にすり変わっている点に
メスを入れない限り理解は得られないのではないか?
924無責任な名無しさん:04/11/09 22:16:24 ID:y+04Micy
>>923
版面権ってやつ?
理解なんか得られてたまるか。
出版権で十分。
925無責任な名無しさん:04/11/09 23:30:16 ID:b5Pj+77Y
>>924
出版権って出版社の権利だったっけ?
926無責任な名無しさん:04/11/10 00:59:51 ID:c3fuQ2/p
そもそも再販制度が事実上、出版社に認められた著作隣接権的な機能を
してしまっている(うえに文化庁もそれを積極肯定している)ことが
問題を根深くしているような気がしてならん。
927無責任な名無しさん:04/11/10 07:59:19 ID:e53qErC9
質問させてください。 ホームページ上の著作権についてですが、
サイトの情報を私的利用など一定の範囲以外の目的で著作権者や
著作隣接権者などの許諾を得ずに複製、公衆送信、送信可能化状態にした場合
著作権侵害となります。 と、あった場合にそのWEBページを保存。もしくはオフライン状態で
見れるようにする、スクリーンショットで撮影〜保存。
これらをしただけでも侵害にあたるのでしょうか??
928無責任な名無しさん:04/11/10 08:16:42 ID:dvEcIt+U
>>927
仕事でやるなら、キャッシュ程度ならともかく、保存目的の複製つくったら、複製権の侵害。
「と、あった場合」である必要はない。
929無責任な名無しさん:04/11/10 08:22:53 ID:e53qErC9
>>928
仕事ではなく私的に後でゆっくり読みたいなと思うページがあったので質問してみました。
法律とかわからず怖いので何もしないようにします。
930無責任な名無しさん:04/11/10 09:33:51 ID:7ZkHTE1k
こんにちは。ブログで有名人の写真を付けてニュースやプロフィール
などを紹介することは著作権法違反なんでしょうか?
ご存知でしたら教えてください。
931無責任な名無しさん:04/11/10 17:53:19 ID:o884avVY
ちょこちょこやってるところがありますが。
ラジオの書き起こしをWEBサイトで公開するっていうのはやっぱり違法なんですか?
932無責任な名無しさん:04/11/10 18:57:06 ID:GuWivf7y
933小野寺 達:04/11/10 19:04:16 ID:rXm8GeTa
著作権について質問です。
プロ将棋の棋譜って著作権があるのでしょうか?
この間(11月7日放送)のNHK杯の将棋の棋譜が、将棋倶楽部24の掲示板に掲載されたのです。
ちなみにこの棋譜は、来年のNHK将棋講座の1月号か2月号に掲載されます。
私は、著作権があると思っています。
ちなみに詰め将棋には、著作権があるそうです。
ご意見お待ちしております。
934無責任な名無しさん:04/11/10 21:26:23 ID:N0Banv+s
935無責任な名無しさん:04/11/11 06:40:10 ID:8oy7QmQ9
http://openuser2.auctions.yahoo.co.jp/jp/user/sheet_musicjp?

これどうなんすか?
著作権は親告罪だから著作権所有者から訴えられなかったら問題無いだろ?
これの著作権所有者は海外の出版社なのか?
936無責任な名無しさん:04/11/11 08:03:31 ID:YxM3HCSB
>>933
クリエイターが直接仕切ってる世界には著作権なんか有害無益ってことのいい証拠だな。
937無責任な名無しさん:04/11/11 08:11:46 ID:beI3gxhw
>>935
ピアノ譜?
見た感じ、そこで例に挙がってる作曲家は全員死後50年以上経ってそうだが。
ただ、アレンジ・編曲が入ってる場合、その人の著作権も考慮の必要がある。

MIDIについては具体的に見てみないとなんとも言えないが、
大量に譜面を持ってることから、ひょっとしたら自分で打ち込んだ
可能性があり、それなら問題なかろうと思われ。
938 :04/11/11 11:41:06 ID:MNpy2gnD
http://members.aol.com/kaccyan/okamura1/
このページの内容どう思う?
939無責任な名無しさん:04/11/11 20:59:31 ID:wR1wysid
http://openuser2.auctions.yahoo.co.jp/jp/user/sheet_musicjp?

これどうなんすか?
ジャズの楽譜は市販の物をスキャンしたものだろ?
著作権は親告罪だから著作権所有者から訴えられなかったら問題無いだろ?
これの著作権所有者は海外の出版社なのか?
940無責任な名無しさん:04/11/12 01:36:53 ID:VNrdS/2l
>>938
読書感想文が読みたいのならどっか他所でどうぞ。
941無責任な名無しさん:04/11/12 01:43:18 ID:VNrdS/2l
>>939
市販のものかどうかは著作権の保護対象であるかどうかとは
あまり関係が無い。
源氏物語が文庫本で市販さられているからといって
著者に著作権料を払う必要があると思ってる奴は少ないだろう。

譜面については、特にオケの譜面なんかでは編者がガリガリ
修正したりするので、それにどれだけの創作性が認められるかだが
編曲者ならまだしも出版のための修正にどれだけの創作性が
認められるかはちょっとアレだ。
ジャズはようしらんが、「Classicのピアノ譜」しか出品されていないように見える。
942無責任な名無しさん:04/11/12 01:54:54 ID:OcYjE1T0
>>933
問題は
「将譜」が著作物であるとした場合
どこに創作性があるか?でしょうね
言い換えれば
>>936
にあるように「将譜」を記したヒトが
クリエイターであるといえるのか?です。

「額の汗は著作権の要件たり得ない」という
有名な言葉もありますし。
943無責任な名無しさん:04/11/12 02:12:45 ID:IbeyOftH
創作性があったとしても権利範囲は狭そうだな
944無責任な名無しさん:04/11/12 07:32:49 ID:p59GfLBS
>>933
「将譜」ではなく「棋譜」という。
将棋専門サイトで確認されたい。また、「将棋世界」という雑誌も
同様に確認されたい。
>>936
勝負がつくかつかいないとか言うと、対局した棋士2人と棋譜記録係りの
合同著作物にもなります。
945無責任な名無しさん:04/11/12 08:04:16 ID:Eqi8qKvz
>>944
でも、対局料やネームバリューで成り立ってる世界なので、出版社を潤わせるための
著作権は不要で、そのほうが棋界の発展に寄与してる。
著作物にもならない。

946無責任な名無しさん:04/11/12 10:54:17 ID:33XGeIuS
>>941

作曲者が死後50年以上経過してる市販の楽譜には無断でコピーは
禁止すると記載してるだろうが。

>源氏物語が文庫本で市販さられているからといって
>著者に著作権料を払う必要があると思ってる奴は少ないだろう。

それを無断コピーして配布して問題無いと思ってるのか?バカ
947無責任な名無しさん:04/11/12 12:14:33 ID:VNrdS/2l
>>946
記載してあっても無効だろそんなの。
少なくとも著作権の保護範囲ではない。
一体何を根拠に保護されると主張しているのか知りたいところだ。

以前JASRACの絡んだCDには「私的利用の複製を禁止する」
と記載されていたが、実際にはそんな権利は無く、
働きかけて行政指導をしていただいたことがある。
発行者の主張が必ずしも妥当ではない可能性を考慮すべきだ。
948無責任な名無しさん:04/11/12 12:23:09 ID:VNrdS/2l
将棋を指すのが舞踊又は無言劇の著作物で、
棋譜はそれの脚本という位置づけではどうか?
彼らはコマを動かす時の動作により
思想を表現しているとか・・・・ンなわけあるか
949947:04/11/12 12:25:08 ID:VNrdS/2l
あーと、947の意見なのは自分がシュリンクラップの
効力の妥当性について否定的だから。
950コピペに蛇足:04/11/12 12:26:40 ID:OV7+zNh/
>948 その脚本の演出は、あたしがやりたい!
951無責任な名無しさん:04/11/12 20:12:25 ID:389zNefK
>>950
出版社や局が権利主張してるのはポーズとか振付の演出とかで絡んでるからか。
952無責任な名無しさん:04/11/12 23:21:47 ID:ioC1MrbX
この人のホームページで有名な歌がオープニングで
流れますが、これは著作権侵害ではないんですか?
何か罰則等の対象になるんでしょうか?
よろしくお願いします
http://www.matigurumi.net/tsukasa/
953無責任な名無しさん:04/11/12 23:21:55 ID:jLTkazYZ
ここの管理人、オフィシャルに許可なしでグッズ販売してます。
ユニフォーム屋で作ったらしいです。
で、購入した人にだけパスを教えてチケット売買の板へ誘導。
買い占めて不要な分を転売です。
海外ですが抵触しませんでしょうか?

http://www10.plala.or.jp/shonet/
954無責任な名無しさん:04/11/12 23:46:47 ID:0XIkXtpw
著作権侵害を理由とした(著作権法112条)差止め請求って
法的性質としては財産権の物権的請求権に基づくものなのでしょうか。
不法行為に基づく差止め請求は判例で認められていないはず…

誰かご教授下さい。
955無責任な名無しさん:04/11/13 00:09:38 ID:1zyC41yP
age
956山賊:04/11/13 00:37:51 ID:DJhJy4kY
>>933
>プロ将棋の棋譜って著作権があるのでしょうか?
一般的には将棋連盟と主催者に帰属するという慣習法ができている。
もし、権利が全く存在しないのであれば、億単位の契約金を出している
主催者の立場がなくなってしまう。
もっとも、それが永久のものかと言われれば疑問の余地があるが。
957無責任な名無しさん:04/11/13 00:50:17 ID:yCHAJKuI
>954
条文どおり、著作権に基づく差止請求
物権的請求権でもなければ不法行為に基づくものでもない
958無責任な名無しさん:04/11/13 02:38:38 ID:9unl07sM
CMカット機能「著作権法違反も」 日枝・民放連会長
ttp://www.asahi.com/business/update/1112/126.html

どの辺が法律違反なんでしょうか?
漏れタイ━━━||Φ|(|゚|∀|゚|)|Φ||━━━ホ!!!!!されまつか?
959無責任な名無しさん:04/11/13 11:08:07 ID:ZIeSDn/7
>>956
> >プロ将棋の棋譜って著作権があるのでしょうか?
> 一般的には将棋連盟と主催者に帰属するという慣習法ができている。
その場合「将棋連盟」と「主催者」は
どのような「創作性」を棋譜に表現してるのでしょうか?
*「著作権」はあくまで「表現に対する権利」ですので
> もし、権利が全く存在しないのであれば、億単位の契約金を出している
> 主催者の立場がなくなってしまう。
「額の汗は著作権の用件たり得ない」ということで
この手の理由は裁判では採用されないことが多いみたいです。
*主張される方も又多いようなんですが

あと「著作権が存在しない」からといって
「何の権利も存在しない」わけではありません
960無責任な名無しさん:04/11/13 11:10:03 ID:ZIeSDn/7
>>959
×用件
○要件
961無責任な名無しさん:04/11/13 11:16:13 ID:TdTK89uO
>>958
CM部分を含めて一つの著作物という主張なのでは?
普通に考えればありえないと思いますが。

まぁ、主張するだけならタダですしその人の主張が
信用できないのは前からなので・・・。
962無責任な名無しさん:04/11/13 11:45:32 ID:APVOLE2b
この人のホームページで有名な歌がオープニングで
流れますが、これは著作権侵害ではないんですか?
何か罰則等の対象になるんでしょうか?
よろしくお願いします
http://www.matigurumi.net/tsukasa/


963無責任な名無しさん:04/11/13 12:13:25 ID:AOGKFYST
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&btnI=I%27m+Feeling+Lucky&lr=lang_ja&q=sahra1354
このgoogleのキャッシュはどうでしょうか?
964無責任な名無しさん:04/11/13 20:09:47 ID:TdTK89uO
>>962
著作権者の許諾を受けていれば侵害ではない。

>>963
ありがちなブラクラを貼ってるだけで創作性が無いので
著作物とは判断されないんじゃないかな?
965山賊:04/11/13 22:31:56 ID:DJhJy4kY
>>959
>*「著作権」はあくまで「表現に対する権利」ですので
私は著作権と断言はしていませんが。
ただ、著作権の規定が類推されることは十分ありうると思います。
居飛車穴熊の判決もその点が考慮されたと思っています。
>あと「著作権が存在しない」からといって
>「何の権利も存在しない」わけではありません
誰も一言もそんなことは書いていない。もう少し読解力を身につけたらどうですか?
将棋連盟と主催者に保護に値する権利が存在すると言う趣旨
だと言うことは法律家なら分かるはずだが。
966無責任な名無しさん:04/11/13 22:41:16 ID:dvOlKGgb
>>965
>将棋連盟と主催者に保護に値する権利が存在すると言う趣旨
タイトルを商標登録しとけば、商標権くらいはある。
967 :04/11/13 22:46:13 ID:MKiXukRZ
パブリシティ権はあるだろ
968無責任な名無しさん:04/11/13 22:49:19 ID:TdTK89uO
>>956
権利というのは主催者の立場とかから発生するものじゃなく
なんらかの根拠があって初めて存在しうるものだと思うのだけれども。
「主催者がお金を払ってるから」以外の根拠はないの?
なんらかの視点から見ることで保護が出来ると考えられるなら
そこからまた話を続けよう。
969無責任な名無しさん:04/11/13 22:52:26 ID:TdTK89uO
>>967
それが「対局中継」ならともかく「棋譜」にまで及ぶのは
明らかにオカシイだろ。
970 :04/11/13 23:01:56 ID:MKiXukRZ
誰と誰の棋譜ということは明示されるだろ
971無責任な名無しさん:04/11/13 23:36:26 ID:yc8r0WOg
>>959
> 「何の権利も存在しない」わけではありません

棋譜に関してはなんの権利も存在しないでしょ?
972無責任な名無しさん:04/11/14 03:20:55 ID:NANiwUMB
著作権法というよりは民法の領域になるかもしれないが質問。

今界隈で話題のライブドアの約款変更だが
http://blog.livedoor.jp/staff/archives/9219857.html
第8条って有効?
「著作者人格権の行使をしない」という契約ってなんかもにょるんだが。
973無責任な名無しさん:04/11/14 04:24:46 ID:RmQ9jZHQ
>>972
条件も制限されてるし、その文面なら有効だと思うよ。
出版とかで慣行になってる部分もあるし。

ただ、トラックバックやコメント投稿者はライブドアと契約関係に
無いからその約款には拘束されない。
974無責任な名無しさん:04/11/14 05:11:28 ID:lDYht5Jq
オイオイ・・・・・
>>965
> >>959
> >*「著作権」はあくまで「表現に対する権利」ですので
> 私は著作権と断言はしていませんが。
だったら
>>956
>>プロ将棋の棋譜って著作権があるのでしょうか?
>一般的には将棋連盟と主催者に帰属するという慣習法ができている。
の「一般的には将棋連盟と主催者に帰属するという慣習法ができている。」
の主語は何だ?
「何が」一般的には将棋連盟と主催者に帰属するのだ?
「著作権が」以外がどうやったら発想できるのだ?


975無責任な名無しさん:04/11/14 05:28:02 ID:VZgeDGWL
こんにちは。あるものをウェブ上で公開するに当たって、著作権のことで質問があります。
海外製のソフトウェアがありまして、それに付属のマニュアルを日本語に約し、
HP等で公開したいと考えています。
マニュアルの最後に著作権表記に続いて、
「This software and this document may not be distributed for commercial purposes
or posted in the public domain without the author’s consent.」
と書かれていて、私の読み違いでなければ
「このソフトとドキュメントを、作者の許諾無しに商用目的で配布すること、
またはパブリックドメインとして公開することを禁ずる」
となっています。
この場合、マニュアルの日本語訳を「無償」で公開することについては
許諾は要らないということなのでしょうか。
さらに例え作者から許可を貰っているとしても、
もし翻訳ミス等で内容が異なってしまっている場合、
これは内容を改ざんしてしまっていると考えて
著作権の何らかに違反してしまうのでしょうか?
976無責任な名無しさん:04/11/14 09:22:38 ID:V79/FOc4
>>970
日本将棋連盟から出版されている「日本将棋年鑑」毎年出版、発売している。
を確認すれば、対局者(プロ棋士4段以上)の対局者の氏名は全て公表されています。
>>967
競馬のパブリシティ権ば認められないことからすれば、
将棋の棋譜等に関しては、パブリシティ権も認められない。
条文に規定がないから。
977無責任な名無しさん:04/11/14 09:48:42 ID:sjzfCD0d
>>972
無効。
人格権本来の意味は著作者の名誉を傷つけるような利用法を防ぐことであり、その権利を行使しないなんて
契約は、明らかに公序良俗に反し無効。
この手の契約条項は「著作人格権は放棄できない」というトンデモ学説を避けるために導入されたという話は
しばらく前にガイシュツだが、著作者が自発的に著作人格権を放棄することはできても、こういう契約で著作者
を縛るのは駄目。

なお、この契約が縛るのは利用者だけであり、利用者が引用やコピペしたコンテンツの著作権や人格権には
及ばないから、そういう意味でも意味ないよ。
978無責任な名無しさん:04/11/14 11:31:56 ID:9zwtKjJ1
>>977
じゃ、そんな遠回りしないでさっさと放棄させればいいってことだね
979無責任な名無しさん:04/11/14 11:46:29 ID:MBHJNXMj
>>978
契約者同士の間の力関係に大きな開きがある場合、表面上著作者人格権放棄させる
ことができても、後で優越的地位の濫用を主張されると弱い。
著作者人格権は放棄できないという前提で全て考えた方が無難だね。
980無責任な名無しさん:04/11/14 12:02:48 ID:sjzfCD0d
>>979
著作者が権利を放棄するのは契約相手ではなく、契約は関係ない。
「契約相手にだけ行使しない」なんてするから無効になる。
981975:04/11/14 13:10:40 ID:VZgeDGWL
ただ今作者の方から公開許可は頂けました。
よかった、後は翻訳ミス等で内容が変わってしまう場合を考慮しなければならないのですが、
これは何処かに但し書きとして書けばクリアできるのかな?
ちょっとスレ違いみたいでした。すみません。
982無責任な名無しさん:04/11/14 13:27:40 ID:MBHJNXMj
>>980
そうだったね。権利の不行使だったね。それは無理だ。
せめて、「翻案に関しては最恵的条件による待遇を行う」だったら公序良俗に
反しないけどな。
983無責任な名無しさん:04/11/14 14:27:04 ID:sjzfCD0d
>>982
翻案が名誉を汚すことはあるが、翻案権自体は著作権であって人格権ではない。
984無責任な名無しさん:04/11/14 16:10:23 ID:xXawPi0J
>>972
正直、ライブドアが曖昧なことを言っているんだよね

>本サービスにて作成されている全てのコメントおよびトラックバックを
>含むウェブログについて、弊社は、利用者への通知なしに無償で利用することが
>できるものとし、

著作物を利用することが出来るのか、著作権を利用することが出来るのか
どっちの意味なんだろうね
985無責任な名無しさん:04/11/14 17:36:27 ID:MBHJNXMj
>>983
著作者が大幅に翻案を許諾することによって、実質的に著作者人格権を放棄したのと同様の
効力を得られるじゃない。
だから、著作者人格権の放棄なんて実務上必要ない。著作者人格権を放棄させて利益が得られる
のは、著作者の名前を完全に抹殺して闇に葬りたいと思ってる著作権ブローカーの立場の人で
しょう。著作者(自然人)保護のために著作者人格権は放棄できないとするのが正義。
986 :04/11/14 18:02:48 ID:Pxs0Iv0S
>パブリシティ権も認められない。
>条文に規定がないから。

パブリシティ権について無知ですね。もともと条文はないですよ?
987無責任な名無しさん:04/11/14 18:04:01 ID:Gtk2XBtD
質問ですが、お願いします。
この文言で、CS放送の録画を規制できますか?

1項 本サービスを通じて当社またはコンテンツプロバイダ(当社がコンテンツ配信サービスで配信する各種コンテンツの提供者をいう。以下同じとする)
が提供する情報に関する著作権などの知的財産権その他の権利は、別段の定めのない限り、当社または当該コンテンツプロバイダに帰属するものとし、
また、各情報の集合体としての本サービス著作権などの知的財産権その他の権利は、当社に帰属するものとする。会員は、本サービスを利用することにより得られる一切の情報を、
当社または当該情報に関し正当な権利を有する者の事前の承諾なしに、私的使用の範囲を超える目的で複製し、出版し、頒布し、譲渡し、貸与し、翻訳し、翻案し、改変し、公衆送信
(放送、有線放送及び送信可能化を含む)し、上映し、演奏し、展示し、公に伝達し、リバースエンジニアリングその他の方法により解析する等の行為をその方法のいかんを問わず自ら行ってはならず、
および第三者をして行わせてはならないものとする。

 ちなみに、WOWOWなどのCSチャンネルが11チャンネルセットで見られる、とある賃貸不動産会社のネットサービス
なのですが・・・ 録画は私的利用の範囲内だと思うのですが・・・

988無責任な名無しさん:04/11/14 18:08:52 ID:s9w6/ac0
>>982>>983
著作権法上の「名誉」については、客観的でなければ成立しない。
詳しいことは、国立国会図書館新館3階で、著作権判例集を閲覧してみて
下さい。
>>985
主な著作権ブローカーとして、
・発明学会、・株式会社知的所有権協会
・発明開発連合会・NPO著作権協会
・アトランティス・ダイヤコーポレーション
・(有)アビーム、杉本商店、日曜発明学校
・下村正の発明達人塾、発明王国
森川正治、大野幹憲等が該当します。
989無責任な名無しさん:04/11/14 18:10:04 ID:Gtk2XBtD
 さらに、追加です。
その、マニュアルのQ&Aに
「CSチャンネルの録画はできますか? A:コンテンツのダビングは著作権法で禁止されています」
と、だけ記載があります。
 ダビングdubbingは、録音・録画されたものを別のテープなどに複製することで、
録画は、 recording、 filmingであり、再生を目的として画像をテープ・ディスク・フィルムなどに記録することだと認識しています。
間違っていますか?教えてください。お願いします
990無責任な名無しさん:04/11/14 18:24:33 ID:6HTrjWoU
>987
>私的使用の範囲を超える目的・・・
ってちゃんと書いてあるけど?
991無責任な名無しさん:04/11/14 18:34:00 ID:xXawPi0J
>>989
録画自体は問題ないんじゃない?
992無責任な名無しさん:04/11/14 18:50:21 ID:Gtk2XBtD
>987
>私的使用の範囲を超える目的・・・ ってちゃんと書いてあるけど?

録画して、自分で見る分には私的使用の範囲を超えてないですよねえ
993無責任な名無しさん:04/11/14 19:22:26 ID:Gtk2XBtD
987です。すいません、根本的なことが抜けてました。
CSを録画しようとしたら、コピーガードで録画できないので、この質問をしています
994無責任な名無しさん:04/11/14 19:33:24 ID:6HTrjWoU
レ○パ○ス?

そもそも録画できないなら私的利用の録画云々の話とは違ってくるよね?
995無責任な名無しさん:04/11/14 19:37:32 ID:Gtk2XBtD
>994
録画させろってことです。または、はっきりとマニュアルに録画できないって書けよってことです
このためにPSX買って録画しようと思ったのに。WOWOWなら当然録画できると思って・・・
996無責任な名無しさん:04/11/14 20:06:58 ID:CEWX/S4P
>987
第五款 著作権の制限
(私的使用のための複製)
第三十条
 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、
個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること
(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、
その使用する者が複製することができる。
(中略)
二  技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は
改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を
行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、
又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を
生じないようにすることをいう。

ぶっちゃけて言うと、コピーガードを回避して複製するのは私的使用でもアウト。
997無責任な名無しさん:04/11/14 20:26:00 ID:RmQ9jZHQ
回避せずに保護信号を含めた形で複製するのは問題ないよね。
プロテクトの回避は問題だが、回避せずに録画する手段は存在する。

んで、それが可能であることを踏まえていただいた上で・・・、
「録画装置」であるにも関わらず「録画が出来ない」ことに対して十分な
説明がなされていなかったのならば取れる手段はありそうな気が
してきませんか。
998無責任な名無しさん:04/11/14 21:02:00 ID:Gtk2XBtD
>987です
この文言で、コピーガードをかけて録画させないことは、違法ではないのですか。
コピーガードをはずして提供しろってことです。元々、WOWOWなどは録画する権利があるチャンネルです。
元々、録画できないチャンネルは仕方がないと思いますが。
ただ、大企業に、録画させろ!コピーガードはずせ!って言ってもさすがに非現実的なので、
せめて、もっと、録画できないことを事前にユーザーに説明する必要があるのではないのでしょうか
なにも、自分でガードをはずそうとは考えていません。
録画できないことを知っていたら、契約(月3000円)もしなかったし、新たに録画媒体も買わなかったのにどうしてくれるの?ってことを言いたいんですが
999無責任な名無しさん:04/11/14 21:10:58 ID:6JqLiwf7
999
1000 :04/11/14 21:12:24 ID:rG2lIiFG
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