【Winny】47氏を弁護する法理論その4【作者】
1.47氏が今回の件で有罪となった場合、
この先、Winnyを使って著作権法違反で検挙者が出た時に、
その度に47氏は幇助罪で訴えられる事になるのか?
煩わしくてやってられないと思うのだが、不特定多数に対する幇助の意思を
認定されてしまったら、しょうがないのか?
2.今回の件で、正犯と面識がなかった故を以って47氏の無罪が確定した場合、
警察が47氏と交友関係のあった奴を捜して著作権法違反で検挙し、
(例えば色々と押収されたTipsサイトの管理人とか)
改めて起訴されて、今度は有罪になるという可能性もあるのだろうか?
(この場合別件だから一事不再理とかは適用されないんだよね)
622 :
無責任な名無しさん:04/05/28 01:19 ID:UL13RKwe
>>621 1.はいいところに気がついたね。一回の違法行為にもかかわらず同じ罪で何度も何度も罪に
問われるのはなんかの原則とやらに違反してなかった?(勉強不足でスマソ)
したがって、このような幇助はあり得ないとかなんとか、言えそう。
623 :
無責任な名無しさん:04/05/28 01:25 ID:UL13RKwe
一時不再理の原則(二重処罰の禁止)でした。
この面からの検討はどうよ。
開発者の一連の行為が1個の行為であり、それが複数の正犯に対する幇助と
解されるとしたら、判例どおり幇助罪が複数個成立するだけ。
625 :
無責任な名無しさん:04/05/28 02:16 ID:/sR7X6HK
法律板の人たちは、反論が出来ない場合には
「法律論になってない」「日本語になってない」といえばいいのだ
ということだけは理解できたような気がする素人の僕
>>621 一事不再理効は公訴事実を同一にする範囲で及ぶとするのが通説。
したがって、所論の懸念は失当である。
>>621 >>622 >>621 47氏が本件で有罪判決を受けてこれが確定した場合、この判決の既判力によって
ご指摘のとおり処罰できません。
既判力が及ぶのは、判決により認定された47氏の行為(すなわち、「平成○年○
月○日○時○分ころ、電話回線等を介して、○○所在のプロバイダのサーバーコン
ピュータにプログラムデータを送信してこれを保存したこと」)なので、このとき
に47氏が『公式HPに公開したバージョンのny』により行われた著作権法違反
の幇助犯としては、訴追できません。
なお、これまでの書き込みに「正犯者と幇助者との面識がないから」という旨の主
張が度々見うけられますが、面識がなくても幇助罪は成立します。
正犯者に幇助を受ける認識がなくても、幇助者に幇助の意思があれば、幇助は成立
するのです(片面的共犯)。
ですから、これらの面からは、47氏の幇助罪の成立を否定することはできません。
拙者個人としては、47氏の幇助罪が成立するには
1.47氏が行為時に本犯者個人を知っていること
2.その犯罪をたすける意思をもって、当該バージョンのnyをうpしたこと
3.本犯者がそのバージョンのnyによって著作物を入手あるいは頒布したこと
という要件を満たしている必要があり、これらすべてを立証できるとは到底考えられ
ませんから、47氏は不起訴になると思います。
ひょっとして47氏が応じれば、略式裁判で罰金ということもあり得ますが。
(著作権法違反の法定刑を確認してません。すみません。罰金あるよね?)
今回の事件については、立法的な解決を待つべきものを、強引に幇助罪で身柄を
とるという手法は許されるべきでないと思っています。
> 正犯者に幇助を受ける認識がなくても、幇助者に幇助の意思があれば、幇助は成立
> するのです(片面的共犯)。
片面的幇助が成り立つ条件に、幇助者側が正犯者の存在を具体的に認知している事は必要ではないのか?
もう少し具体的に言えば、AがBの犯罪を助ける目的で包丁をBに渡した。
が、Bは実際には犯罪を犯さず、Aの関知しないところでいつの間にか
包丁がCの手に渡りCが犯罪を犯した場合でも、AがCを幇助した事になるのか?
その辺が俺にはわからない。
>627
> 1.47氏が行為時に本犯者個人を知っていること
って書いてあったね。>629は忘れてくれて結構。
>>629 > 片面的幇助が成り立つ条件に、幇助者側が正犯者の存在を具体的に認知している事は必要ではないのか?
もちろん必要です。当然なので省略しました。って後ろの方で触れてるような気もするが。
> もう少し具体的に言えば、AがBの犯罪を助ける目的で包丁をBに渡した。
> が、Bは実際には犯罪を犯さず、Aの関知しないところでいつの間にか
> 包丁がCの手に渡りCが犯罪を犯した場合でも、AがCを幇助した事になるのか?
正犯者の存在以外にも、どんな罪を犯すかについても知っていないとね。
AとBとCの主観や意思連絡の形態によっては「幇助の幇助」という問題も生じますよ。
失礼、かぶっちゃった
>631
>AとBとCの主観や意思連絡の形態によっては「幇助の幇助」という問題も生じますよ。
本件にあてはめてみた場合、
47氏がWinnyを公開し、それを第3者が中継して正犯者が入手したとすると、
47氏は正犯者の存在を直接知らなくても、その第3者の存在を知っており、
その第3者の目的が著作権法違反をしそうな相手にWinnyを広める事だと知っていた場合、
「幇助の幇助」は成立するのかな?
ついでに言えば、その際、問題の第3者が幇助罪で起訴されてなくても47氏だけ起訴する
事は可能かな?
>>631 具体的に正犯を認識していることは、必ずしも幇助の成立要件とはされてないでしょ。
実体法レベルでの争点にはなると思うけど、成立を認めた事例があるし。
正犯の実行行為についてどこまで具体的な認識が必要かということも争いが
あるでしょうに。いつどこでどんな態様で実行行為に至るかまでの認識が必要で
ないことは言うまでもないけど、実行行為に至る蓋然性があれば「人を殺す」
「著作権法違反を犯す」等の罪名レベルでの認識があれば法的非難の対象と
なると考えるのが合理的でしょう。
635 :
無責任な名無しさん:04/05/28 04:03 ID:33jb4Ljp
>>631 必要なわけないだろ…片面的幇助について勉強しなおしてください。
ナンバープレート事件で、仮に購入者と実際の運転者が異なる場合、
道路交通法違反についての片面的従犯は成立しないのか?
片面的従犯というのは従犯に「正犯の違法行為を幇助する意思」があり「実際に従犯の幇助により正犯の違法行為が容易ならしめられた場合」は成立します。
正犯が誰であるかを幇助行為を行った際に知っている必要は全くありません。
636 :
無責任な名無しさん:04/05/28 04:09 ID:33jb4Ljp
>>634 具体的に著作権法に示されるどの権利を侵害するか、くらいは特定されなければならない。
「刑法を侵害する意図」なんていう従犯が成り立つくらいなら
暴行犯の幇助を意図した従犯を窃盗の従犯で罪に問う、
なんて奇天烈なことが認められることになる。
このような法解釈が認められないことは通説・判例からも明らか。
っていうか、拘置理由開示の際に裁判官がこのあたりはっきり言ってますが。
>>636 「著作権法違反を犯す」というのは荒っぽい書き方だったね。
「人を殺す」「罪名レベルでの認識」という記述で趣旨は理解していただきたかったが。
638 :
無責任な名無しさん:04/05/28 05:19 ID:YK4lzS/7
おまいら
ナンバープレート事件の一審の判決ってないですか?
こーとどみのに控訴審のはあるけれど
一審はググってもみつからないんです。
知りたいのは
1.ナンバープレート事件で幇助犯の成立を争ったのか?
2.正犯が不特定だったのか?
どっかで見たような気がするんだけど
弁護側は「誰にでも売ったわけではない」(から違法性は少ない)と主張して
幇助の成立は争っていなかったような記憶があるんだが。。。。
>>638 前スレに掲載されたがdat落ちして読めないね。
1. 判決文からは幇助の成立は争っていない模様。
2. 正犯の一方には通信販売で、他方には販売店を介して販売している模様。
量刑の理由のこの↓記述は参考になりそう。
>被告人は、右ナンバープレートカバー及び偽造ナンバープレートの開発・改良
>及び販売の中心人物として積極的に本件に関与しているところ、
>これらが速度違反自動監視装置による写真撮影を逃れる目的に使用される
>との認識がありながら、独自の法解釈等によりその製造販売を続けた
>>639 ごめん、途中で切れた。
>被告人は、右ナンバープレートカバー及び偽造ナンバープレートの開発・改良
>及び販売の中心人物として積極的に本件に関与しているところ、
>これらが速度違反自動監視装置による写真撮影を逃れる目的に使用される
>との認識がありながら、独自の法解釈等によりその製造販売を続けたばかりか、
>本件発覚当初には顧客等に責任を転嫁するかの如き供述態度も見受けられた
>ことなどに照らし、被告人の交通法規に関する順法精神の欠如には甚だしい
>ものがあったといわざるを得ない。
>独自の法解釈等によりその製造販売を続けたばかりか、
>本件発覚当初には顧客等に責任を転嫁するかの如き供述態度も見受けられた
ほぼそのまま47氏に当てはまりそうだw
643 :
638:04/05/28 06:32 ID:YK4lzS/7
ありがとうです。
猿にEnterキーを押すように仕込んでおけばOKということですか?
645 :
638:04/05/28 06:55 ID:YK4lzS/7
で、教えてもらったものを今読んだけれど
第1 正犯Aには直接販売している。
第2 正犯Bに直接販売したかどうかは不明。
ただし、C(誰かはわからんけど)が登場しているが
「Cをして」とあるからには被告人とCとは面識があり
被告人は少なくとも正犯Bを知りうるんでないか?
というわけで
これは正犯が不特定でもいい、という判例ではないのではないか?
>>645 実際のところどうか確定的に言えないが、常識的には
正犯Aについては通信販売
正犯Bについては小売店を通じての販売
ということじゃないかねえ。
量産品を不特定多数に一般販売してるんだろうから、被告人が具体的な
正犯を認識していたという主張は無理があるものと思料。
(参考)
http://www.blt-wizard.co.jp/
>>645 >これは正犯が不特定でもいい、という判例ではないのではないか?
言ってることがよくわからんけど、
ナンバーカバー製造業者もny製作者も特定された正犯の幇助に問われている。
>647
そりゃ、正犯が特定されて有罪判決が出てなければ幇助罪は成り立たんだろう。
>645の言いたい事は、
幇助となる行為(開発・改良・販売/頒布)を行った時点において、いずれ犯罪を犯すであろう相手を
特定して認識していたか否か、と言う点について、特定である必要はないと言う判例である、
と言うことだと思うが。
まぁ、ただ無条件にどんな案件でも不特定で良いとするとかなり無茶がでると思われ。
650 :
無責任な名無しさん:04/05/28 08:58 ID:UL13RKwe
>>650 「あいつが捕まってないのにこいつだけ捕まるのはおかしい」
といったような主張は無意味。
フレッツを提供してるNTTやISPも幇助が当てはまる?
現在FTTHは企業専用線の代替用途と個人用途で広がっているが、
個人用途でのキラーアプリはファイル交換しか存在しない。
このことは勘案すべきかと。
個人への高速インターネットの提供は幇助となりうるだろう。
正犯の契約していたISPをなんとかしたいのだが、なんとかできないものか。
655 :
無責任な名無しさん:04/05/28 10:42 ID:cK6yV+XG
>>650 花札賭博の事実を知っていても、花札賭博を助長する意図を持って製造販売しなければ幇助とはならない。
この場合、正犯を容易にしようとする意図の有無が争点となり、一般的に花札の製造販売業者にその意図はないとされる。
自動車製造者の交通事故への幇助とか、包丁製造者の包丁殺人への幇助とかが問われないのは
この「正犯を幇助する意図(目的)を持って」これらの製造を行ったかにかかわってくる。
暴走族の違法改造車両を製造した業者が
捕まったり捕まらなかったりするのもこのあたりの違いで判断されている。
656 :
無責任な名無しさん:04/05/28 10:48 ID:UL13RKwe
>>655 > 一般的に花札の製造販売業者にその意図はないとされる。
勝手に決めるな。 ヽ(`Д´)ノ プンプン!
>>654 質問通告もしていなかったようだし、あれはただの人気取りアピールだね。
参考まで。
第159回通常国会 衆・法務委員会 平成16年5月28日
○松野信夫(民主党・無所属クラブ)
東大助手の金子さんという方が5月10日に著作権法違反幇助ということで
京都府警に逮捕され、勾留されている。彼が開発したWinnyはいわゆるファイル
交換ソフトだが、もともとの目的は違法なファイル交換ではなく、匿名性が高く
大量のデータ交換が可能な便利な通信手段であって、各国とも注目している。
P2Pについては総務省のIT政策大綱でも推進がうたわれている。使い方によっては
日本のIT基盤にもなるのに、たまたま一部の者が悪用したことで開発者を逮捕する
のはきわめて異常なやり方である。これまで、ソフトの開発者について著作権法
違反幇助で逮捕し、又は有罪となった例はあるか。
○政府参考人(樋渡利秋・法務省刑事局長)
突然のお訊ねなので調べておらず、私の知識の範囲でお答えすることはできない。
○松野信夫君
そのような例はないと聞いている。学問的には片面的幇助犯ということで、正犯
との間に意思の疎通もないきわめて例外的な形。本件はきわめて例がない異常な
やりかたである。こういう形でせっかく日本のIT社会についてプラスになるソフトを
開発したのに、たまたま悪用されたことで開発者をつかまえるということでは、
みんなびびってしまって有効なソフトも作られなくなってしまう。そういう萎縮効果が
大きいと思うのだが、捜査の点でも慎重の上には慎重にやらなければならない。
片面的幇助だからなおさらであると思うが、どうか。
○政府参考人(樋渡利秋君)
お訊ねの件は捜査機関の活動にかかわることなので、法務当局としては答弁は
差し控えたい。一般的には、すべての犯罪について捜査機関は慎重に捜査している
ものと承知している。
○松野信夫君
これは民事の事案であり、民対民ということで、刑事が介入する事案ではない。
これまでもCD-Rという便利な道具ができ、これはいろんなデータをコピーできる。
たとえば音楽ソフト等をコピーできる。中には違法にコピーする人も出てくる。
しかし現に一部の悪用を理由に逮捕したり、有罪になったという例はない。
ソフトを開発した人を逮捕することは大きな問題ではないかと思う。
これまでの法改正を見ても、コピープロテクト回避装置の禁止も著作権法を改正して
対処している。罪刑法定主義を守って法律でしっかり禁止して対処するべきだ。
こういう点から見ても、Winnyの例を見ると問題が多いと指摘させていただく。
とりあえず速記したもの。確定版は議事録を参照のこと。
660 :
57 弁護側:04/05/28 12:24 ID:FVfTVkGY
・過失の幇助犯は認められていない。
Bに殺意があることを予期すべきであったAが、不注意にもこれを予期しないで、Bに漫然と日本刀を貸しても、過失による幇助犯であって罰せられない。
・不作為による幇助犯
放火の幇助を否定して判例として、会社の取締役が社長から放火の決意をうち明けられたのに対し、これを阻止しなかった事案で、
「決意を打ち明けられたに止まり、具体的に何時如何なる方法で放火するか、或いは、放火そのものを結構するかどうかも定かでない場合にまで、被告人等にこれを阻止すべき法律上の義務を認めるのは無理」であるとしたものがある。
(名古屋高裁昭和31年2月10日判決)
661 :
無責任な名無しさん:04/05/28 12:31 ID:3n680EKA
WINNYより、スキミングに使われるカードリーダーを売ってる店を詐欺幇助で検挙しろ。
WINNYの幇助よりもよっぽど悪質で直接的だぞ。
>>658 大変に乙。
松野さんは弁護士だから、要点を限られた時間で
指摘したと思われる。
>>660 前者はもとより当然の話。
後者の事例は、幇助犯として訴追された者は正犯から決意を打ち明けられた
だけであるため、作為義務を認めなかったのは妥当な判断と考えられるが、
金子被疑者は積極的にソフトウェアの開発・頒布を行った点でこれとは事情が
異なり、作為義務の存否について同様の判断をすることは困難。
ソフトを使われただけの開発者とどう違うの?
開発をしてるから違うって、打ち明けられてた人が
積極的に人生相談の窓口になってたりしたら違ってたわけですか?
「ソフトウェアの開発」をかなり恣意的に見てるような…。
不作為による幇助と構成して、しかも作為義務が認められるかどうかはさておき、先行行為や
排他的支配の設定などが認定し得る事実関係なんだから、同一視はできんだろ。
666 :
無責任な名無しさん:04/05/28 15:27 ID:cK6yV+XG
>>664 開発「意図」の問題。
配布「意図」の問題。
金子氏の「新しい著作権概念」なるものが
正犯のような行為の連続による結果としての著作権概念の変化であるとした場合
その道具としてWinnyを開発し配布することは単純な「ソフトの開発」の範疇には入らない。
少なくとも「未必の故意」レベルの著作権侵害の幇助の意思は認めざるをえないのではないか?
…と、いうことだろ。
もちろん金子氏に「このソフトを配布した結果について
一切の予見もなければ意図もない」のであれば
それは幇助には問われない。過失による幇助ということになるからね。
たぶん弁護側はそこを主張するだろうし、
検察側は金子氏の発言や自供内容などから
未必の故意レベルの「意図」を立証しようとするだろう。
いずれにせよ、警察は金子氏を幇助容疑で引っ張れるし、法的な根拠もある。
有罪か無罪かはまた別の話だよ。
>>663 その書き方だと合法なファイル交換ソフトを開発・頒布することが違法ということになるが?
それとも俺が宇宙に行ってる間にwiinyは違法になったのか?
668 :
57 弁護側:04/05/28 15:58 ID:uBQb5aP5
>>666 インターネットの発展自体が新しい著作権概念をもたらしつつある。
金子氏の言う「新しい著作権概念」は、デジタルベースのインターネットにおいては当然の帰結であって、金子氏個人がどうこうする話ではない。
金子氏が仮に故意だとしても、インターネットにおいて匿名性と犯罪予防のための捕捉性が衝突している中で、匿名性を一歩進めたらどうなるのかという実験に過ぎないのであって、
それはもともとインターネットに内包されている問題である。
インターネットという場は匿名性が確保されなければ発展に障害が出てくる。
国家や情報組織に管理され、個人が特定された中で自由に発言することはおよそ不可能だ。
しかし、匿名性を高められたのでは捜査側は犯罪摘発に支障を来すことになる。
本来は捜査側が発展的に解決すべき問題だと思うが、そのような気も能力も身うけられない。
本件は根本的には旧来思考捜査側と自由な意見交換の場としてのインターネットの衝突であって、
金子氏個人の人格責任の問題ではない。
670 :
57 弁護側:04/05/28 16:03 ID:uBQb5aP5
>>669 解釈上の争点は幇助の故意の一点につきている。
幇助の故意の判断に当たっては、根本的には人格責任を問いうる問題なのか考慮するのは当たり前。
従って、規範が提起された状況や背景状況を考慮するのも当たり前となる。
政策論の話ではない。状況の話だ。
> インターネットの発展自体が新しい著作権概念をもたらしつつある。
どんな新しい著作権概念がもたらされつつあるんだろう……
>>670 …。
刑事法の枠組で議論できないのなら然るべき板へどうぞ。
>>666 それはインターネットの普及によって既に起きていた事実の指摘であって
不正コピーによって起きる損害を指したものではない。
彼がレッシグ的思想を持っていたことは否定しないが、Winnyがその変化を
起こすためのものであったかどうかには疑問がある。
674 :
57 弁護側:04/05/28 16:53 ID:JshOkImK
675 :
見物人@京ぽなー:04/05/28 16:56 ID:7REqREhm
で、結果なにが62条の実行行為なの?
教えてエロイ人。
>>674 弁護人の立場で法廷に立ったことはないよ。
訴訟実務において
>>668のような主張をしても採用されることはない。
せいぜい情状のネタになるかどうかってところですね。
677 :
57 弁護側:04/05/28 17:13 ID:JshOkImK
指摘例
「根本的な問題は、マルチメディア時代における「複製」行為はもはや人間の行為ではなく、機械が自動的に行う作業となる可能性が高いことである。
人間の知的活動の所産を保護する知的財産権制度において、人間ではなく機械がなすべき作業を人間の独占権の中核に据えることは、皮肉なことではないか。
その意味では、一般ユーザーや技術者あるいは他分野の専門家からも著作権無用論が聞かれることは決して根拠のないことではない。」
(苗村・小宮山編著『マルチメディア社会の著作権』 慶應義塾大学出版会1997)
678 :
57 弁護側:04/05/28 17:15 ID:JshOkImK
>677 は
>>671 に対して。
>>676 それは君、刑事裁判所が現状ではうまく機能していないことを指摘しているだけではないのか?
>>678 ID:JshOkImKの想定する刑事訴訟における裁判所の十全な機能の
内容が必ずしも明らかでないが、一般に刑事裁判においては法と証拠に
基づいて判断が下されるべきであるところ、所論のような政策論によって
犯罪の成否が左右されないことは裁判所が適切に機能していることの
あらわれであると考える。
>>678 それでその「新しい著作権概念」が、現行著作権法の解釈にどう影響するの?
個人の情報発信により著作行為が流通のみの所持するところでなくなり、
個人にも可能になる。それによる淘汰の結果として財産権によって得られる
価格が減るだろうという無体物に対する経済的な価値観の話で、
既存の著作権の概念自体を変えるものではないだろう。
印刷の発明で個人から出版社に移った覇権が、インターネットの誕生で
また個人主導のものに移るだろうという話。
>>680 つまり、今後の法改正には影響するかも知れないが、現行法には影響しないだろう。
何故ならそれは決して現行法と乖離するものではないからだ。
683 :
57 弁護側:04/05/28 18:56 ID:l0bV5mX/
>>631 > ナンバープレート事件で、仮に購入者と実際の運転者が異なる場合、
> 道路交通法違反についての片面的従犯は成立しないのか?
幇助者の「行為」について考えてね。
幇助行為は、正犯者に対して行われる行為ですから、幇助行為者が幇助する相手を認識していなければ
幇助行為たりえません。
ナンバープレートの販売であれば、その行為は、購入者に対して行われているのです。
そのナンバープレートをつけた車を購入者以外が運転して運行の用に供したという場合でも、その因果関係
如何によっては、方法の錯誤により幇助罪を認定できうると思います。
この場合は、幇助者は、当該ナンバープレートを購入する者、使用する者を助ける意思を持つことができます。
しかし、nyの場合には、あくまでも蔵置されたプログラムデータを正犯者が勝手にコピー(ダウンロード)
して使用したというものですから、特定の物を特定の者に交付した場合とは同列に論じられるわけがありません。
だからこそ難しいのです。
> 片面的従犯というのは従犯に「正犯の違法行為を幇助する意思」があり「実際に従犯の幇助により正犯の違法行為が容易ならしめられた場合」は成立します。
> 正犯が誰であるかを幇助行為を行った際に知っている必要は全くありません。
あなた自身も、「「正犯」の違法行為」と言っているように、従犯成立には対象となる正犯が特定されている必要があるのです。
「誰であるか」まで知っている必要がないのは当たり前です。親告罪の告訴の効力についてでもそこまでは要求されていません。
特定の程度を問題とするのならわかりますが、特定の必要がないという主張は理解不能です。
685 :
無責任な名無しさん:04/05/29 01:42 ID:n7T09fy3
>>684 でも、金子氏の犯意というのは「不特定多数の正犯が同時に著作権侵害を起こすことを意図したもの」
だから、正犯を知り得ないのはその犯意から明らかだと思うんですが。
もともと金子氏の幇助の意思というのは特定の正犯を幇助する意図はないわけです。
しかし正犯の行為はその金子氏の幇助無しには用意にならざらぬものであるわけですから
(Winnyを金子氏の犯意の通りに使用している)正犯の行為が明らかになっている以上
金子氏に幇助の意思があったのではないかとすることはそれほど飛躍した解釈ではないと思うのですが。
もちろん正犯が逮捕もされず、存在さえ不定なのに金子氏の犯意だけで幇助を認定することはできません。
あくまでも正犯の行為を容易にしたのはどのような幇助行為であって
その幇助行為を実際に幇助の意思を持って行ったのは誰か、ということです。
もちろんその誰かとは金子容疑者その人であることは疑うまでもありません。
どのような幇助行為であって・・・って、
幇助行為であることを前提で幇助になるか否かを話してりゃ
幇助にならないわけが無いと思うんだが。
687 :
弁護側(一応書いとく):04/05/29 03:20 ID:7B8W6+l/
>>686 そういう意味ではなくて
正犯の犯行を容易にしたのは
開発した行為、改良した行為、頒布した行為
(2ちゃんで)発言した行為、
全体としての行為
のいずれか、ということでしょ。
688 :
無責任な名無しさん:04/05/29 04:05 ID:RJg/A0R2
689 :
無責任な名無しさん:04/05/29 04:11 ID:n7T09fy3
>>686 その認識でいいんですよ。
正犯が著作権侵害を行った>単独で容易に行えたか否か>行えないとすれば第三者の幇助行為があった可能性がある。
>捜査の結果、金子氏が幇助犯である疑いが強い>逮捕
こういう流れでしょ。
警察は第三者の幇助行為なくしてこの著作権侵害はなしえない、と判断したから幇助犯を探して逮捕しただけでしょ。
これが単にテレビ番組の録画物を勝手に販売していた、というような事件であればそんなものにはふつう幇助は想定されないんですから
(もちろん正犯がそのような供述をすれば別)そのような流れにはならなかったと思います。
690 :
無責任な名無しさん:04/05/29 04:13 ID:RJg/A0R2
金子以外にWinnyを提供出来た人物は絶対にいない
というのがキモだね。
691 :
弁護側(一応書いとく):04/05/29 04:18 ID:7B8W6+l/
>>688 そのとおりだね。
京都府警の理屈では
47氏には一事不再理効もなく
100万回の幇助犯。
行為毎なら億のレベル。
前科3億犯ってところか。
だから幇助とは正犯を認識しての行為になるはず
という私見。
692 :
無責任な名無しさん:04/05/29 04:20 ID:n7T09fy3
>>690 あとは金子氏の行った行為全般について幇助の意思をどの程度認めるかでしょう。
故意か、未必の故意までなら有罪、過失であるなら無罪でしょ。
693 :
無責任な名無しさん:04/05/29 04:24 ID:RJg/A0R2
>>691 その「だから」には何の根拠もないようだが?
願望と事実の区別は付けてもらわないと困る。
695 :
無責任な名無しさん:04/05/29 04:43 ID:7B8W6+l/
>>694 俺もそう思うけど
京都府警の理屈では
バージョンアップするたびに別の犯罪になるはず。
>>689 警察は、正犯がただwinnyという道具を利用したのではなく、
47氏が幇助目的でwinnyを提供したと判断したということね
当然、正犯が利用したPCやネットインフラ自体などは幇助目的で提供されたのではないと判断された
「ウィニー事件」記事(2004/5/29) 園田寿 甲南大学法科大学院教授(刑法)
ファイル共有ソフトWinny(ウィニー)の開発者が、違法コピーを手助けしたとして、
著作権法違反幇助の容疑で逮捕された。ウィニーは、個人のパソコン同士を直接
インターネットで接続し、情報をやりとりする技術「PtoP(ピア・ツー・ピア)を利用した、
次世代インターネットにつながるソフトだ。利用者も100万人を超え、専門家の評価
も極めて高い。ただ、サーバーを経由せず、音楽や画像、映像のデータを誰が発信し、
誰が受けたのかわからないといった匿名性の高さから、違法コピーの交換が横行。
これまでにウィニーで映画などを違法に交換したとして、著作権法違反容疑で逮捕
された利用者も出ている。
報道によると、開発者は、実際に著作権法違反を犯した者とは面識もなく、共謀も
ない。不特定の者に著作権の侵害行為に使われるのを未必的にせよ認識した上で
開発し、配布し、改良を加えて誰でも利用できる状況を作ったとして、著作権法違反
行為を助長したと判断されたようだ。だが、開発者の行為は、一般的なソフト開発
業務の枠内に収まるものである。誰かが自分の作ったソフトを悪用する可能性がある
という認識を、幇助の故意としてしまってもよいのだろうか。
この場合、幇助が成立するには確定的な故意の存在を必要とすべきだ。確かに従来
の判例では、幇助の成立には、犯罪行為をした者(正犯)の反抗を容易にする行為で
あれば足り、その手段方法は限定されない。正犯に気づかれずに援助する場合も
幇助となり、正犯を具体的に認識する必要もない。しかし、このように限定せずに
広範囲に幇助を処罰するのは、社会的に有用な活動を過度に制約する可能性がある。
日常的な業務活動の成果であっても、それが悪用されるかもしれないとの未必的な
認識で幇助が成立するとなると、プログラマーは常に処罰の可能性を意識せざるをえ
ない。ソフトウェア産業全体に萎縮効果を及ぼすことになり、国の将来にもマイナスとなる。
犯罪に対する責任は、そのソフトを使用して直接、法益を侵害した正犯が負い、
開発者は、たとえ悪用されるかもしれないという認識があっても、通常の開発行為の
枠内であれば、その犯罪性を否定されるべきである。さもなければ、ソフトの開発者
ばかりでなく、ウィニーの解説書などの執筆者や出版社まで著作権法違反の共犯に
問われてしまうだろう。ソフト開発といった活動は、憲法が保障する基本的人権の
範囲何にとどまるものである。そこから生じる危険性は、法益を侵害した者を直接、
処罰することによって刑法的にコントロールすべきである。
699 :
無責任な名無しさん:04/05/29 09:15 ID:3/OAmP3/
>>692 > あとは金子氏の行った行為全般について幇助の意思をどの程度認めるかでしょう。
> 故意か、未必の故意までなら有罪、過失であるなら無罪でしょ。
皆さんいったい何を議論しているのでしょう?!
ソフトウエアの製作に幇助の意思があるかだけに関心を持って議論しているようですが、
その論理では、ライターにわずかにでも幇助の意思があって記事を書いたのならば皆幇助
ですよ。キワモノの雑誌(例えばラジオライフ系とか宝島、鉄人社)は書けなくなる。
世の中キワモノの事件報道とて必要悪だし、誰かが知ってなければならない情報。
そのような情報が統制されてもいいような議論は最初から破綻してますので、ぜひ47氏だけ
でなく雑誌記者も含めた形での議論をお願いします。
700 :
699:04/05/29 09:32 ID:3/OAmP3/
ちなみに、悪用の可能性を問われて、記事が悪用される可能性がないなどと思っている
ライターは一人もいない。むしろ、記事によって誰かが悪用する可能性を期待している
ことが記事を書く強い動機になっている。基本的にキワモノ系のライターはアナーキー
な思想の持ち主だ。思想信条に基づいて事件が起きることこそ真の正義と感じていると
ころがある。つまり、本来の意味での「正統派確信犯」であることが多い。
こういう変な雑誌にも表現の自由があるし、「正統派確信犯」にも思想信条の自由があ
る。得意の思想信条を持つ人の心の中まで問われたら幇助犯でない人の方がむしろまれ
だろう。
701 :
699:04/05/29 09:40 ID:3/OAmP3/
命題。
ある特異な思想信条を持った者(47氏と考えてよい)がその思想信条に基づいて
通常誰もが行う行為(ソフト開発)を行った場合、幇助に問われるか否か?
思想信条の弾圧につながらないよう慎重に議論していただきたい。
まちがい
ソフト公開のような、一般市民社会と接する「行為」は思想信条の自由に入らん。
内面的自由: 制約不能
外面的自由: 社会的要請のもとに一定の制約を受ける(公共の福祉)
ある思想に基づいた行為が犯罪であるという規範を
刑罰でもって認識させるが、思想自体を罰したりするものではない。
706 :
699:04/05/29 11:04 ID:3/OAmP3/
> ソフト公開のような、一般市民社会と接する「行為」は思想信条の自由に入らん。
報道の自由。教唆しているわけではない。出版することと何ら変わりはない。
また、作成されたソフトWinnyは京都府警自ら言うように違法なものではない。
つまり、47氏は自らの思想信条に基づいて合法的なものを作成したに過ぎない。
したがって、もととなる「意思」も思想信条を表したに過ぎないものであって、
違法性を問うことは出来ない。これの違法性を問うということは思想信条の
違法性を問うことになり、思想信条の自由を侵害するので許されない。
707 :
無責任な名無しさん:04/05/29 11:14 ID:kfaF3Gul
正犯が著作権侵害を行った
>単独で容易に行えたか否か
>行えないとすれば第三者の幇助行為があった可能性がある。
>操作の結果、ビデオデッキ製作会社が幇助犯である疑いが強い
>強制捜査
ビデオテープでもいいな。
CD-R や DVD-R とかでもよいな。
708 :
699:04/05/29 11:33 ID:3/OAmP3/
そろそろ表現の自由議論も解禁したらどうかな。
コンピュータプログラムは思想を表現したものである。著作権法に著作物の定義
として明示されている。表現物の公表は表現物それ自体が公共の福祉に反する
(例えば猥褻図画など)のでない限り、自由を阻害されない。Winnyそのものは
合法だと京都府警のお墨付きだし。
>690
>金子以外にWinnyを提供出来た人物は絶対にいない
>というのがキモだね。
P2PソフトはWinny以外にもたくさんある事を知らんのか?
今回の件では、たまたまWinnyが使われたに過ぎない。
Winnyがなければ他のソフトを使って著作物が違法に流通されていただろう。
たまたま脅迫状がMS-Wordで作られたとして、
「Microsoft以外にWordを提供出来た会社は絶対にいない」と言うぐらいに無意味。
さらに言えば、「提供」の中に含まれる行為のうち、
「頒布・配布」に関して言えば47氏以外の人間も行なう事ができるし、実際やってる。
「改良」にクラックパッチが含まれるなら、47氏以外の人間にも可能。
47氏にしかできないのは、「開発」だけ。
>>706 法律論で説明する価値もないと思うんで、厨の好きな包丁で反論しとく。
(1) 包丁を作る事、包丁自体は合法・・・・・・Winnyおよびその開発は合法
(2) 「あいつ死ねばいいのに」と思う・・・・・・・47氏の思想信条は合法
(3) 「あいつ」を殺しに行こうとしてる香具師に包丁を渡す ・・・・・ 著作権侵害する香具師にWinnyを配布
(1)も(2)も単独では合法だ。藻前の言う表現の自由も思想の自由も確保されてる。
争われてるのは(3)が違法かどうかだ。包丁も nyも「渡す」という行為は一緒だ。
幇助っていうのは、(2)と(3)の関係によって決まる。
藻前の言うように(2)の違法性を問うのが許されないなら、包丁の場合も
幇助の罪に問えないと言うことになってしまう。
711 :
699:04/05/29 13:33 ID:3/OAmP3/
(2)の違法性を問うのに客観性のない単なる2ちゃんへの書き込みとか、内在する信条
とかのみが証拠になるのだとしたら思想信条の自由を侵していることになる。
必ず、それ以外の客観的行動の違いが伴って幇助が裏付けされるのではないか?
包丁の場合とWinnyの場合、キワモノ雑誌の場合、それらを俊断する論理を探らなくては。
>>711 じゃああなたからどうぞ。
もう散々ガイシュツだから、素人意見なら相手にされないだろうが、ちゃんとした法律論
なら有益な議論に発展していくことでしょう。
>>711 思想信条の自由は外面的行動においては犯罪にならない限り許される
また、キワモノ雑誌であろうとそれが犯罪に結びついて出版側に教唆や犯意の意識があれば
報道の自由などをたてに刑事告発を免れることはできない
714 :
無責任な名無しさん:04/05/29 17:15 ID:n7T09fy3
>>711 キワモノ雑誌の場合多くは「一般社会常識と正常な倫理観を持つ大部分の読者はこのような違法行為の紹介を読んでも実際の犯罪は犯さないはず」という前提で雑誌を発行している。
仮にキワモノ雑誌を読んで影響を受けた「想定外の」読者が実際の犯行に及んだとしても「一般社会常識や日本国民の平均的な倫理観に照らした場合、そこまでは想定できない」として
過失による幇助が適用されることになる。
つまり、罪には問われないということだ。
雑誌の場合、社会通念上そこまでの責を問うことはできないという了解があり
仮に幇助の罪を問うことができたとしても、判決で無罪となる可能性も大きいために
よほど悪質な事案でない限り検挙されることはない、と考えるのが妥当ではないかと思う。
Winnyの場合、正犯が犯行に及ぶこと、つまり違法なファイル交換にWinnyを利用することを想定することができたかできないか、が問われることになる。
警察発表によれば「悪質な事案であるため検挙に踏み切った」とのこと。
キワモノ雑誌のように「そこまでは責任をもてない」ということになるのかどうか。
悪質な事案の悪質が何を指すかも気にはなるが。
716 :
無責任な名無しさん:04/05/29 18:02 ID:WioPYetg
いくら強弁しようが、ny利用者のほとんどは合法利用なのは金玉警官の例でも明らかだが、法的裏づけもある。
誤解あるみたいだけど、ダウソに著作権法の規制はないので、いつでも合法。
それどころか、プロバイダ責任法により、ファイルの中継も合法。
違法ウプは違法だけど、合法ウプは合法。
プロバイダ責任法(正式名は特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)
というのがあって「不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信」により「他人の通信を媒介」
する場合(つまりプロバイダの場合)は、中継するファイルの一部に著作権を侵したものがあっても、免責。
P2Pとは、個々人が不特定多数に情報発信する(つまり、プロバイダ責任法によるプロバイダになる)技術。
つまり、nyを使った結果一部のファイルについて本来なら著作権法違反の公衆送信することになっても、免責、合法。
民事の責任を完全に逃れるためには、正当な請求があったら情報を受け取った時刻くらいは開示しないと駄目だけどな。
717 :
無責任な名無しさん:04/05/29 18:19 ID:WioPYetg
>>689 >正犯が著作権侵害を行った>単独で容易に行えたか否か>行えないとすれば第三者の幇助行為があった可能性がある。
>>捜査の結果、金子氏が幇助犯である疑いが強い>逮捕
>こういう流れでしょ。
>警察は第三者の幇助行為なくしてこの著作権侵害はなしえない、と判断したから幇助犯を探して逮捕しただけでしょ。
送信可能化なら、単にftpやhttpで公開すりゃいいから単独で容易に行える。
nyは全く幇助じゃないな。
しかも、正犯(もなにも従犯なんていないが)はファイル内に自己の氏名等を入れてた(だから捕まった)んだから、
nyの匿名性も幇助には全く無関係だ。
718 :
無責任な名無しさん:04/05/29 18:34 ID:n7T09fy3
>>717 ftpやhttpでやったのなら金子氏の幇助は当然認定されない。
さらに言えば、第三者の幇助がなくても犯行を行える犯罪だから
「元々存在しない幇助犯」を探す理由もない。
従ってこれらは別の著作権侵害事件のケースの話。
「Winnyを用いた」著作権侵害のケースに当てはめてはいけない。
正犯を特定するために捜査当局は「Winnyの匿名性が壁になったが、ソフトウェアの解析により特定した」
と、言っているので「名前が書いてあったから」特定できたというのは事件の一面しか見ていない証拠。
確かに名前は書いてあったかもしれないが、それだけで「送信可能化権」の侵害に当たるとまではいえない。
あくまでも実際にアップロードされていることを示す証拠が必要だ。
その捜査を困難にする目的で開発されたのがWinnyであり、
摘発を逃れるためにWinnyを利用して犯行を行ったのが正犯なんだから
この両者に関連性がないというのはちょっと強弁であるようにオモワレ。
法律論が再開されるまでサヨヲナラ〜 切腹!!
>>716 ・プロバイダ責任法は民事上の賠償責任の制限等について規定したものであり、
刑事責任を制限するものではない。
・賠償責任についても、特定電気通信役務提供者(プロバイダ)であれば無条件で
免責されるわけではない。
>>717 他の方法があり得たことは、幇助犯の成立には影響を与えない。
721 :
無責任な名無しさん:04/05/29 19:33 ID:WioPYetg
>>718 >正犯を特定するために捜査当局は「Winnyの匿名性が壁になったが、ソフトウェアの解析により特定した」
>と、言っている
つまり、47氏が任意で提供したソースが役に立ったわけだな。
47氏は、幇助どころか捜査協力者として表彰されるべきじゃん。
まさか、京都府警がソースなしで独自にソフトウェアを解析できたとか思ってないよな?
>確かに名前は書いてあったかもしれないが、それだけで「送信可能化権」の侵害に当たるとまではいえない。
じゃあ、名前を隠してもかまわないじゃん。
722 :
無責任な名無しさん:04/05/29 19:38 ID:WioPYetg
>>720 >・プロバイダ責任法は民事上の賠償責任の制限等について規定したものであり、
>刑事責任を制限するものではない。
医者が傷害罪に問われない理由、法学の授業で習ったことない?
プロバイダ責任法に基づくプロバイダの正当な業務は、刑法第三十五条「法令又は正当な
業務による行為は、罰しない。」により、刑事責任は問われない。
>・賠償責任についても、特定電気通信役務提供者(プロバイダ)であれば無条件で
>免責されるわけではない。
だから「正当な請求があったら情報を受け取った時刻くらいは開示しないと駄目」だよ。
723 :
無責任な名無しさん:04/05/29 19:44 ID:WioPYetg
>>720 >他の方法があり得たことは、幇助犯の成立には影響を与えない。
つまり、他の方法であるftpdやhttpdの開発は、すべて著作権法違反幇助になるといいた
いのか?
法律論としての間違いを論じるまでもなく、間違い、違憲。
ところで、実は逮捕状出した裁判官も同じ間違いを犯してるんだけど、これって刑訴法
の正当業務でもないし、警察の言い分を鵜呑みにして違法の逮捕状だすのは未必の故意
(以前に職務怠慢として正当業務でない)だし、特別公務員職権濫用幇助の罪に該当す
るよな?
724 :
無責任な名無しさん:04/05/29 20:15 ID:n7T09fy3
>>723 他の方法はこの事案と関係ないだろ。ましてやWinny「そのもの」だって著作権侵害とは関係ない。
金子氏には故意があるかどうか、それだけ。
>>722 (前段について)
プロバイダ責任法は賠償責任の制限等を規定したものであって、プロバイダに
他人の通信の媒介を行う権利又は義務を付与するものではないことから、
いわゆる法令行為ではない。また、仮に業務行為に該当するとしても、「正しく
行われた」業務でない業務は正当化されない。
(後段について)
発信者情報の開示請求に応じなかった場合において発生した損害について
一定の場合に賠償責任を負うことは言うまでもないが、そもそも特定電気通信
による情報の流通による権利侵害の免責については適用除外が定められて
おり、いかなる場合においても免責されるわけではない。
>>723 わかりやすいたとえばなしをしてあげるね。
さつじんはんがあらかじめもっていたハンマーでころすこともできたからといって
はんこうにつかわれたほうちょうをわたしたひとがむざいになるわけじゃないんだよ。
>>722 プロバイダ責任法は業務行為を定義していない。
・・・とはいえ、政策的な免責事由は刑事でも被告人有利な解釈として使える。
# 民事が賠償免責になる条件下において、刑事のみ作為義務を認めるのは妥当性を欠くため。
728 :
無責任な名無しさん:04/05/29 20:40 ID:3/OAmP3/
>>722 > 正当な業務は、刑法第三十五条「法令又は正当な
> 業務による行為は、罰しない。」により、刑事責任は問われない。
これで花札販売の件は解決。普通の条件で普通の方法で販売される限り、販売相手が
やくざで花札賭博に使われることがミエミエでも販売店は罪に問われない。
出版社もしかり。ライターがいくら煽りの意図を持っていたとしても、通常の条件で
通常の販売方法で書籍が売られる限り正当な業務となり、刑事責任は問われない。
さて、47氏だが、正当な業務と言えるかどうかだが。東大の助手だよね。ソフトの研究
が彼の業務だよね。正当な業務を示す客観的な証拠は山ほど揃いそう。
729 :
無責任な名無しさん:04/05/29 21:10 ID:WioPYetg
>>728 >出版社もしかり。
ソフトウェアの公衆への配布は出版なんで、
>さて、47氏だが、正当な業務と言えるかどうかだが。東大の助手だよね。ソフトの研究
>が彼の業務だよね。正当な業務を示す客観的な証拠は山ほど揃いそう。
などというまでもない。
単なる言論出版の自由。
730 :
無責任な名無しさん:04/05/29 21:17 ID:WioPYetg
>金子氏には故意があるかどうか、それだけ。
もちろん、ftpやhttpの仕様やプログラムの作者、インターネットの仕様作者、
インターネットのプロバイダ、その全てにおいて、自らの行為を利用して著作権法
違反行為を行うものがいることは認識していたし、いまも認識している。
だからこそ、プロバイダ責任法の免責がある。
731 :
無責任な名無しさん:04/05/29 21:20 ID:kfaF3Gul
NY で違法交換が行われている、といくつかのスレで出てるのだが、その違法とは公衆送信権の侵害の意味だよな。
公衆送信権の侵害は著作権権利者からの告訴がなければ罪に問われないと記憶しているのだが。
NY だの MX だので違法者が大量発生しているというが、それは法の下、親告罪による罪の告訴を受けての話のだろうか?
訴えられたら罪になる、の時点では罪ではないのが著作権であり、その中の公衆送信権ではないのかな。
そして第三者が指摘できる非親告罪は、著作者の氏名を正しく提示していないなどのいくつかの事例だったと記憶しているのだが。
法文に則った屁理屈だ。わかった上で煽ってる。
どうせ検察側はそんなの関係なく実際に被害が云々言うのだろうが、だとしたら「法文」とはなんだろうな?
732 :
無責任な名無しさん:04/05/29 21:22 ID:3/OAmP3/
>>729 まあ、私見としては折れもそう思うが、なにしろ定義されたわけじゃないのが難。
インターネットの世界だからどんな奇妙な解釈が飛び出すかわかったものじゃない。
しかし、
>>313-325の中の刑事の話しは刑法第三十五条を根拠に言っていたんだね。
“だれかさん”、警察の内部基準などと言ってたがそうじゃなかったでしょ。
“だれかさん”勉強不足よ。(そういう折れもだが・・汗)
735 :
無責任な名無しさん:04/05/29 21:41 ID:WioPYetg
>>732 もっぱら合法行為に使われるwinny作成は正当な業務だが、もっぱら違法行為にしか使われない
花札作成は不法な業務であって正当性はないだろ。
736 :
無責任な名無しさん:04/05/29 21:53 ID:3/OAmP3/
これでナンバープレート事件の解釈も解決。あの事件はナンバープレート偽造を伴う
一連の事件。ナンバープレートの偽造を行う業務が通常の業務であるはずがなく、
したがって、赤外線遮断ナンバープレートの使用目的を知りながら販売した幇助に
関しての免責(刑法第三十五条)も受けられなかった。というか、ナンバープレート
偽造までして免責を主張できる雰囲気ではないだろう。
737 :
無責任な名無しさん:04/05/29 21:58 ID:WioPYetg
>>732 >まあ、私見としては折れもそう思うが、なにしろ定義されたわけじゃないのが難。
>インターネットの世界だからどんな奇妙な解釈が飛び出すかわかったものじゃない。
「電子出版」という用語は社会に定着してるだろ?
電子出版というのはどちらかというと電子ブックでの閲覧とか、
紙に代わる媒体を想定した言葉で、インターネットにおける
情報発信を指す言葉ではないんじゃないかと。
>>716>>722 一般のwinny利用者によるファイル中継行為が正当業務行為として違法性阻却される
と読めるが、「正当」な「業務」なのか?
740 :
無責任な名無しさん:04/05/29 22:10 ID:3/OAmP3/
>>737 出版の概念は一般には文章と画像を中心に編集したものと考えられているからソフトウエア
の頒布が出版と言えるかはまだ社会的合意はできていないと思う。もっとも、ネットランナー
などはWinnyをCDに入れて頒布してたし、ソフトウエアも文章と同義で出版に含まれるという
合意は定着しつつあると思う。
それ以前に、プログラムは思想を表現したもの(著作権法)という定義があるのだから、
素直に表現の自由でいいんではないか?
741 :
無責任な名無しさん:04/05/29 22:25 ID:3/OAmP3/
>>739 ここまで来て間違える香具師はいないと思うが、銭もうけだけが「業務」というわけじゃない
からね。無償の行為でも業務になる。
47氏の一連の行動を通常の業務でないとするためにはWinnyそのものの違法性を問わなければ
ならなくなる。今のところ、京都府警のお墨付きをもって、Winnyそのものは違法ではないと
されているので、47氏の行動を通常の業務でないとすることは難しい。
742 :
無責任な名無しさん:04/05/29 22:32 ID:WioPYetg
>素直に表現の自由でいいんではないか?
そうだね。
「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由」で十分だ。
>さて、47氏だが、正当な業務と言えるかどうかだが。東大の助手だよね。ソフトの研究
>が彼の業務だよね。正当な業務を示す客観的な証拠は山ほど揃いそう。
などというまでもない。
743 :
無責任な名無しさん:04/05/29 22:35 ID:WioPYetg
>ここまで来て間違える香具師はいないと思うが、銭もうけだけが「業務」というわけじゃない
>からね。無償の行為でも業務になる。
業務というからには継続性が問題になるところだが、京都府警はご丁寧に金子さんは何度もnyの
バージョンアップを繰り返したと認定し報道発表までしてくれてるから(禿藁
>>731 >NY だの MX だので違法者が大量発生しているというが、それは法の下、親告罪による罪の告訴を受けての話のだろうか
公衆送信権の侵害は、告訴されなくても違法だが?
親告罪は被害者からの告訴がないと、公訴を提起できないというだけ。
告訴によって違法かどうかが決まるものではない。
レイプなんかもそうだろ?
法文とか言ってるわりには「訴えられたら罪になる」なんて意味不明の事言ってるし・・・
>>741 別に開発者の行為の業務性を訊いているわけではない。
716では中継行為を論じているし、そのことを示すために716にアンカーも貼ってある。
いつの間にか開発者の行為の業務性に話がずれているが。
ついでに、ボクサーが試合で相手を殴る行為は正当業務行為にあたるが、だからと
いってそのボクサーの暴行が全て正当業務行為にあたるわけではない。
同様にwinny開発者がソフトウェアの研究を「業務」としていても、winnyの開発行為
などが正当業務行為にあたるかどうかは別途検討が必要。
その検討にwinnyそのものの違法性がどう関係してくるのかは知らんが。
746 :
無責任な名無しさん:04/05/29 22:59 ID:WioPYetg
>>745 >ついでに、ボクサーが試合で相手を殴る行為は正当業務行為にあたるが、だからと
>いってそのボクサーの暴行が全て正当業務行為にあたるわけではない。
そりゃそうだが、
>同様にwinny開発者がソフトウェアの研究を「業務」としていても、winnyの開発行為
>などが正当業務行為にあたるかどうかは別途検討が必要。
全然関係ないだろ。
ボクサー二人が傷害罪で捕まったからといって、所属ジムが幇助になるわけない。
くだらん喩えは包丁だけにしとけ。
>>746 > ボクサー二人が傷害罪で捕まったからといって、所属ジムが幇助になるわけない。
これは開発者の行為が幇助のTbに該当するかの話の例えだろ。
>>728が論じているのは、Rw段階の話。
>>745後段で論じているのも同様。
Tbに該当すると仮定してRwが認められるかどうかを話していて、正当業務行為としてRwが
阻却されるかどうかは職業だけで決まるわけではないと正当業務行為かどうかの判断方法
を主張しているときに、Tbに該当するわけがないと言われても困る。
とりあえずあなたに向けた質問は
>>739および
>>745後段だから。
749 :
無責任な名無しさん:04/05/29 23:22 ID:RJg/A0R2
>>716 著作権法113条1の2をここにコピペしたまえ。
それを声に出して読んでみたまえ。
ダウンロードが合法とか言ってるようなのはおまえだけ。
750 :
無責任な名無しさん:04/05/29 23:24 ID:WioPYetg
>>747 プロバイダ責任法によりny利用は正当業務。開発も正当業務。
君は難しいこと考えずに包丁の喩え話だけしてろ。
751 :
無責任な名無しさん:04/05/29 23:25 ID:RJg/A0R2
「winnyの開発行為」とか言ってる奴は何の話をしてるんだ?
勾留理由開示公判の裁判官陳述を読んでないのか?
752 :
無責任な名無しさん:04/05/29 23:26 ID:RJg/A0R2
「winnyの開発行為で逮捕された」とか思ってるのは
日本語の読めない厨だけ何でスレ違いだぞ。
ここは金子の違法性に関するスレだ。
753 :
無責任な名無しさん:04/05/29 23:28 ID:RJg/A0R2
「開発行為が違法とされた」とか言ってるマスゴミはバカ。
そしてそれをそのまま鵜呑みにする奴はさらにバカ。
どこの誰もそんな理由で逮捕などしていないぞ。
754 :
無責任な名無しさん:04/05/29 23:30 ID:WioPYetg
>>749 勾留理由開示公判の裁判官みたいな恥さらしたくなけりゃ、ダウソとウプの区別くらいつけような。
京都府警にいって著作権法113条1の2を声に出して読んで、金玉警官の逮捕を要求してくれてもいいぞ。
755 :
無責任な名無しさん:04/05/29 23:30 ID:RJg/A0R2
Winny作成が正当業務行為とか言ってる厨、スレ違いなんでお帰り下さい。
756 :
無責任な名無しさん:04/05/29 23:31 ID:RJg/A0R2
>>754 あらあら、著作権法113条1の2をまだググれないの?
恥ずかしい厨ですねw
757 :
無責任な名無しさん:04/05/29 23:31 ID:iIgoAwGw
>>750 とりあえず刑法35条の「業務」を定義してみろ
758 :
無責任な名無しさん:04/05/29 23:33 ID:RJg/A0R2
>>754 あと親告罪とかもググって来た方がいいかと。
まだこの板来るには早すぎるんじゃない?
もっと学校のお勉強した方がいいと思うよ。
759 :
無責任な名無しさん:04/05/29 23:37 ID:WioPYetg
社会的地位に基づいて反復継続して行われる行為。
と教科書通りに書いてみる。
しかし、Winnyの利用がISP責任法の
役務提供であるという主張ならともかく、
なんで業務になるんだか謎。
761 :
無責任な名無しさん:04/05/29 23:43 ID:WioPYetg
762 :
無責任な名無しさん:04/05/29 23:44 ID:RJg/A0R2
WioPYetgは逃走した!w
>>760 業務になるかどうかはどうでもいいんだからほっとけ。
763 :
無責任な名無しさん:04/05/29 23:44 ID:3/OAmP3/
実はこの事件、本当の争点は刑法第三十五条ではないのか?世の中の多くのソフトハウスの
疑問や心配も、ばかげた例え話しの応酬も、全てはここに集約されているものと思われる。
疑問に答えれば、「それは通常の業務だから免責される」で一蹴できる。
ちなみにキワモノの記事を書くライターなどにはその記事が違法に使われるなどという蓋然性
の認識は満々だし、むしろ期待している。三才ブックスの電話の本などはありとあらゆるタダ
電話の手法を公表していたし、シリーズを重ねるうちに、前の号でタダ電話の方法を知り、
実際にやってみた読者からの投稿を掲載するなど、幇助の意思を問題にされたらほとんど黒
だろう。それでも問題視されないのは刑法第三十五条の免責が効いているとしか考えようが
ない。
京都府警は47氏の幇助の意思を証明したところで何になるのだ?刑法第三十五条で免責になる
ならば幇助の意思の検討は何の意味にもならない。京都府警にとって、この事件は二つのハー
ドルを乗り越えなければならないので先行きは過酷なものになるだろう。
764 :
無責任な名無しさん:04/05/29 23:45 ID:RJg/A0R2
>>761 グーグルで著作権法って入れた方が遙かに早いが?
で、まだググって無いの?www
765 :
無責任な名無しさん:04/05/29 23:45 ID:iIgoAwGw
勝利宣言した直後に舞い戻ってたら正しいことを言っていても誤解されるぞ
はやく寝ろよw
>>763 一行目だけ読んだ。
論理的且つ簡潔に短い文でたのむ。
767 :
無責任な名無しさん:04/05/29 23:51 ID:3/OAmP3/
>>766 一般向けにまとめただけ。どうせダウソ板の忠もROMっているはずだし。
768 :
無責任な名無しさん:04/05/29 23:52 ID:RJg/A0R2
さぁ、リア厨が寝たところで皆さんお勉強しませう。
第百十三条 次に掲げる行為は、当該著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
一 国内において頒布する目的をもつて、輸入の時において国内で作成したとしたならば著作者人格権、著作権、
出版権又は著作隣接権の侵害となるべき行為によつて作成された物を輸入する行為
二 著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成された物(前号の輸入に係る物を含む。)
を情を知つて頒布し、又は頒布の目的をもつて所持する行為
この「二」を読めばわかるとおり、ネットにつながっているようなマシンで、
公衆送信可能化権侵害でアップされてると漠然とでも認識出来るファイルを
ダウンロードした場合「情を知って頒布目的所持」したことになる訳ね。
これは頒布「目的」所持が問われてるんであって、実際の頒布行為の着手は
必要とされてない。猥褻図画販売目的所持が実際に販売の着手を必要としてないようにね。
特にnyの場合はダウンロード開始した瞬間から頒布目的所持にならざるを得ない。
よってネットにつながったようなマシンでダウンロード行為一般をすることは
情を知って頒布目的所持を行っていることになる可能性が非常に高い。
特にnyでやった場合には逃れようのないくらいに真っ黒。
まぁリア厨WioPYetgにはまだ早すぎるでしょう。
期末テストでいい点とらないとPC取り上げられちゃうぞwww
769 :
無責任な名無しさん:04/05/29 23:53 ID:RJg/A0R2
>>763 公序良俗違反って知ってる?
おまえの論理なら爆弾テロ犯の爆弾作成業務も罪に問えんなw
770 :
無責任な名無しさん:04/05/30 00:02 ID:n++pwNiG
771 :
無責任な名無しさん:04/05/30 00:04 ID:cjJKxKRm
772 :
無責任な名無しさん:04/05/30 00:05 ID:cjJKxKRm
法律違反している行為は「社会的地位に基づいて」の部分を
そもそも破っているわけで。
773 :
無責任な名無しさん:04/05/30 00:11 ID:DUUAA0vk
「ググる」ワラタw ググれと言われてGoogle以外で調べたらいかんのかよ。
法令データ提供システムは検索語をPOSTするから、ブラウザの検索バーに
登録できんのよなー。だから使うのが面倒(登録方法はあるのか?)。
というわけで今でもブラウザの検索バーからググってます。悔しい!
774 :
無責任な名無しさん:04/05/30 00:20 ID:cjJKxKRm
>>773 英語でもgoogleはもはや動詞として意味を持っていますが何か?
He googled it. とかね。
>>768 DLが頒布目的所持になるのはなんで?
2次配布を能動的に行う、つまり発信しなければ
私的利用目的なんと違うんか?
ネットに繋がってるマシンで・・というか、
ネットに繋がってなかったらダウンロードできんがな。
775はなんか、日本語変だな。
大概のDLは私的利用目的で行われると思うのだが
なんで頒布目的になるのかっつー話で。
ちょっとスレ違いになりますが質問いいですか?
ダウンロードした違法コピーソフトをインストールして使用しても
違法行為にはならないのでしょうか?
よろしくお願いします。
778 :
無責任な名無しさん:04/05/30 00:23 ID:cjJKxKRm
>>775 いっぱい無修正画像持ってたら一つも売って無くても
販売目的所持になるよね。
能動的とか着手とかは法律に書いてない。
んで「出所が違法」ってのがポイントね。
779 :
無責任な名無しさん:04/05/30 00:40 ID:cjJKxKRm
780 :
傍聴人:04/05/30 00:47 ID:Qd/62W0i
>>769 ぐぐって見たけど
公序良俗違反って民法のようだけど刑事裁判でも問われた
りするのかな?
>>770 winnyがシロならばその開発行為もシロって事かな?
まあ何分法律には素人なんで的はずれな質問かもしれんが。
781 :
傍聴人:04/05/30 00:49 ID:Qd/62W0i
>>769 ぐぐって見たけど
公序良俗違反って民法のようだけど刑事裁判でも問われた
りするのかな?
>>770 winnyがシロならばその開発行為もシロって事かな?
まあ何分法律には素人なんで的はずれな質問かもしれんが。
>>778 それは同一のものを複数持ってた場合じゃなかったですか?
出所が違法か否かは私的利用の範囲には関係が無いし。
783 :
無責任な名無しさん:04/05/30 01:39 ID:cjJKxKRm
>>782 出所が著作権法違反で、その情を知って頒布目的で所持すると
違法であると書いてある。
784 :
無責任な名無しさん:04/05/30 01:41 ID:cjJKxKRm
>>781 winnyの所持もシロだしwinnyの開発行為もシロ。
そしてWinnyをダウンロード板で公開・宣伝したことがクロ。
785 :
無責任な名無しさん:04/05/30 01:50 ID:n++pwNiG
それ、通常のことだろ。
786 :
無責任な名無しさん:04/05/30 02:07 ID:MBP09zAT
>>779 今時のエロ画像収集家が重複チェックをやっている律儀な連中は少ないと思う。
これだけタダで出回っているのに、売れる価値無いよ。
あぁ、警察って敵に回すと恐ろしい。
787 :
無責任な名無しさん:04/05/30 02:31 ID:PnHXckpA
>>726 オマエの頭の中ではそれを誰かに言いたくてぐるぐるしてたのか。
よかったな。明日は表に出て太陽を浴びろよ。
出所が著作権法違反で、その情を知って頒布目的で所持した
場合に違法であることは争う余地は無い。
が、私的利用か頒布目的かを話してるときに
出所が違法か否かを重要と言われても理解に苦しむ。
789 :
無責任な名無しさん:04/05/30 02:40 ID:PnHXckpA
>>779 大阪高裁のその判断、どの裁判の判例なのか教えてちょ。
輸入権の議論の時の参考にしたいんだわ。
すまんけどよろしくです。
あと、頒布目的か否かについてどう判断するかっつー話は
児童ポルノ法を作る時、スゲー揉めてたような・・・。
791 :
無責任な名無しさん:04/05/30 03:13 ID:cjJKxKRm
>>788 違法な利用だとされれば自動的に私的利用とは見なされなくなるんだよん。
792 :
無責任な名無しさん:04/05/30 03:39 ID:PnHXckpA
>>791 私的利用が合法とされるようなものでもか?
何か前提が飛んでるぞ、あなたの理屈。
>>791 「違法だから違法」と言ってるようにしか聞こえない。
理解不能。
頒布目的と私的利用目的は乖離している。
その上で、出所が著作権法違反であると私的利用で
無くなるというのが理解不能。
Q.なんで違法なんですか?
A.頒布目的だから。
Q.なんで私的利用目的じゃないんですか?
(なんで頒布目的なんですか?)
A.違法だから。
話す気無いだろ。
頒布目的の認定の可否については措くとして、いずれにしても著作権法に
違反して公衆送信されたファイルを入手するために他人の通信を媒介する
行為には正当性がなく、刑事責任を免れることはできないといわなければ
ならない。
795 :
無責任な名無しさん:04/05/30 03:57 ID:PnHXckpA
>>794 具体的にこの事件の誰の何の行為について触れてるつもりなんだ?
抽象的に何かの事件の何かの法理だけ書いても
こっちにはさっぱりわからないところまで来たぞ。
>>794 著作権法に違反したもののみを媒介しているのならともかく
著作権法に触れるものが含まれる通信の媒介にについてまで
断定するのは難しかろう。
法に触れる通信の規制のために法に触れない通信の媒介が
否定され無かったことにされるのは納得がいかんね。
>>796 著作権法違反等の違法行為を前提としないファイルだけを入手しているのなら
正当性を認めることも許されるだろうが、warezや無修正動画等を入手するために
winnyを起動してるような連中に正当性はないってこと。
そのような行為のどこに優越的利益があるのかね?
>>798 何を言いたいのか理解不能。
とりあえずWinnyユーザはムカつくから正当性はないって主張?
正当性という言葉も何を指しているかまるでわからないし
なんかこの板に来たのは初めてって人な希ガス。
>>799 正当業務行為について論じた基本書等の精読を強く勧める。
>>800 業務?
自分は760なわけだが、貴方が業務になると思った理由をどぞ。
とりあえず、知財スレの過去ログ嫁。
話はそれからだ。
とか言っといてナンですが・・・、
故著作権スレから知財系スレを見てますけど
こんな酷く噛み合わないのは初めてです。もう疲れました。
寝ますんで後はお一人でどうぞ。
803 :
無責任な名無しさん:04/05/30 05:02 ID:PnHXckpA
>>802 土日はへんなのが紛れ込むことも多い。
気にせず週明けからがんばろう。
>>801 仮に業務行為に該当するとしても正当性がないってことでしょ。
805 :
無責任な名無しさん:04/05/30 06:07 ID:Td8KUZly
ID:RJg/A0R2ってダウソの逮捕スレでからかわれて逆ギレ、
その後、まる3日以上ひらがなで厨房レスを繰り返した香具師ですw
どうもみなさん、こんなところにまで「ひらがな君」が迷惑をおかけして
すみません。
806 :
無責任な名無しさん:04/05/30 07:10 ID:aUBnZMQ+
三流大学法学部生は法律知識を実務で使うことは将来もないから、気楽でいいよな。
>>764 >グーグルで著作権法って入れた方が遙かに早いが?
1次ソース以外、内容が信用できるか。
>>773 >法令データ提供システムは検索語をPOSTするから、ブラウザの検索バーに
>登録できんのよなー。だから使うのが面倒(登録方法はあるのか?)。
>というわけで今でもブラウザの検索バーからググってます。悔しい!
著作権法くらい、ノーパソにダウソ済みが常識だろ。
一番速いというだけでなく、ネットのつながらない、あるいはいちいちつなげてられない環境
でも困らない。
807 :
無責任な名無しさん:04/05/30 07:14 ID:aUBnZMQ+
>>805 >ID:RJg/A0R2ってダウソの逮捕スレでからかわれて逆ギレ、
>その後、まる3日以上ひらがなで厨房レスを繰り返した香具師ですw
やっぱり三流大学法学部で刑法習いたてとしか思えん。
で、著作権法だけはあやしげなソースをググって、プロバイダー責任法を全く無視して、
>この「二」を読めばわかるとおり、ネットにつながっているようなマシンで、
>公衆送信可能化権侵害でアップされてると漠然とでも認識出来るファイルを
>ダウンロードした場合「情を知って頒布目的所持」したことになる訳ね。
とかの主張を繰り返すわけだ。
痛い。
>>806 そんなこと言ったら官報か法令全書でも見ないと。
けっこう改正が反映されてないんだよねえ、法令データ提供システム。
ほんまにプロバイダ責任法適用されるんですか?
810 :
無責任な名無しさん:04/05/30 07:32 ID:aUBnZMQ+
>>808 >そんなこと言ったら官報か法令全書でも見ないと。
>けっこう改正が反映されてないんだよねえ、法令データ提供システム。
: 最終更新日:H16.5.17 平成16年4月2日現在の法令データ
なら十分新しいだろ。
日ごろ使ってる法律が改正されるとなれば、国会審議のころから追ってるはずだし、その場合、
あやしげなソースぐぐらずに、所轄官庁のホムペにある法案をブックマークするよね?
>>809 民事上の権利義務を定める法律が刑法上の取扱いに直接影響を与えるわけがない。
>>810 いずれにしても一次情報じゃないってことさ。
813 :
無責任な名無しさん:04/05/30 07:36 ID:aUBnZMQ+
>ほんまにプロバイダ責任法適用されるんですか?
要件は全部満たしてるだろ。
P2Pというのは、業者に頼らずみんながプロバイダになるための仕組みなんだから、
拡大解釈もなにもなくそのまま適用できて当然だし、実際できる。
しかしそれではあまりに実情に合ってないですね。
ところでWinnyって自分の意思でダウソしない場合でも、完全に誰かのダウソの中継点としてのみ
機能することはあるんですか?
815 :
無責任な名無しさん:04/05/30 07:56 ID:aUBnZMQ+
>民事上の権利義務を定める法律が刑法上の取扱いに直接影響を与えるわけがない。
民事上の義務を不履行でも刑法上の罪にならないという方向にはそうだが、
民事上の権利を行使しても刑法上の罪にならないという方向では直接影響を与える。
刑法三十五条を持ち出すまでもなく、民事責任問うより刑事罰を科すほうが難しいのは常識。
816 :
無責任な名無しさん:04/05/30 08:00 ID:aUBnZMQ+
>しかしそれではあまりに実情に合ってないですね。
なんで?
P2Pの利用者は、理論上も実情上もプロバイダだし、P2Pの利用者が中継するファイルの中に
たまに違法なものが混じったからといってP2Pの利用者が責任を問われてはP2Pなんて成り立
たなくなる。
あと、金玉警官が逮捕されてないという「実情」(「情実」か?)にも合ってる。
>ところでWinnyって自分の意思でダウソしない場合でも、完全に誰かのダウソの中継点としてのみ
>機能することはあるんですか?
知らんが「中継点」の意味にもよっては、あるんじゃない。
でも、ダウソは常に合法だから、どうでもいいよね。
>>816 つまりキャッシュの中に覚えのないファイルがある、ということはあるのか?
ということです。
ny利用者と一緒にされたらWebサイトの管理者が可哀想。
ファイルの中身は一切問いません、という姿勢のうpローダの管理者なら
似たようなもんだけど。
818 :
無責任な名無しさん:04/05/30 08:09 ID:aUBnZMQ+
>つまりキャッシュの中に覚えのないファイルがある、ということはあるのか?
>ということです。
プロバイダなら、自分のディスクに覚えのないファイルがあるのは当然。
>ny利用者と一緒にされたらWebサイトの管理者が可哀想。
Webサイト、管理したことあるのか?
いちいち利用者のホムペの事前検閲なんて、やってられると思うのか?
>ファイルの中身は一切問いません、という姿勢のうpローダの管理者なら
>似たようなもんだけど。
ファイルの中身は事前には一切調べません、というのがny利用者も含めた一般的
プロバイダのやり方。
Webサイトの管理者ってホームページの作者とは別なんですか?
ファイルの中身は一切問いません、ていうのは違法ファイルどんどんうpしてください
と公言してるって意味です。最近はそんなのは珍しいのかもしれないけど。
820 :
無責任な名無しさん:04/05/30 10:31 ID:WppGrOdu
力が抜けました。ID:9M/CQt8vさんは、プロバイダ責任法の前に電気通信事業法の
基礎からやらないとだめみたいね。
YaphooBBは100万人を超える加入者がいますが、これらの通信事業をわずか1000人
あまりのスタッフで運営する場合の現実を考えれば、プロバイダの責任には限界が
あることは自然にわかるでしょう。アフォなユーザーに付き合う義務があるとすれば
プロバイダは全部倒産しています。
821 :
無責任な名無しさん:04/05/30 10:34 ID:Czvx9W+b
本筋とあまり関係ないところなんで投げっぱなしで終わるつもりだったのだがと。
>>733-734 今回捕まったのが出た幇助のほうではなく、
このスレで「違法行為が横行している」とか「大半」とか言うものをどう証明するのか、
そっちの方が気になったまで。123 まで確定しないと大半たぁ言えないんじゃないかとね。
他のレスで 113 が上げられているんだが、例えば 113 で大半を語るならば、113 の条件
「著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成された物」
が確定されなきゃならんのじゃないかと思ったのよ。
で、この確定条件は、当該頒布物に対しての 119 、123 じゃないのかと。
123 で親告罪が入るからこそ、無条件に大半とは言えないだろうと。
>>733 だが、確かに訴訟条件に過ぎないものではあるが、では公訴条件を
無視したまま警察が逮捕を行うのは一般的か? もしそうだと主張するなら、
著作物は何も作れなくなりますな。
というわけで屁理屈なわけだ。
パズルとして考えたまでで、漏れはこの流れを主張しつづけるつもりは無いので。
>>792 百十三条2で 著作権を侵害する行為によって作成された複製物を
収得したとき情を知っていた場合、業務上電子計算機で使用する
行為は当該著作権を侵害する行為と書かれている。
業務=仕事 ではない事は、ここでは言うまでもないよね。
>>816 >あと、金玉警官が逮捕されてないという「実情」(「情実」か?)にも合ってる。
なんの容疑で?
著作権法違反? だったら親告罪なわけで・・・
>>821 >「著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成された物」
>が確定されなきゃならんのじゃないかと思ったのよ。
「著作権法第五款 著作権の制限」に該当しないもので、著作権者の許諾を
得てないもの。 これじゃだめなのか?
>>820 意味不明です。
どの部分に対するレスですか?
nyの場合利用者の数とプロバイダの数が同数なんですよね。
827 :
無責任な名無しさん:04/05/30 11:12 ID:Czvx9W+b
>>824 「第五款 著作権の制限」に「該当するものは」「著作権権利者は文句を言うことが出来ない」
であって、これから外れたものは著作権権利者が親告罪に基づき告訴をする事が出来るだけ。
外れたものは即時に罪になるわけではなく、
著作権権利者による親告/告訴がないと罪に問われないと考えていたのだが。
これを、公訴条件なだけだとして警察が逮捕できると言うのであれば、
パロディの同人誌即売会は逮捕し放題だね。ただし、公訴は出来ませんってだけで。
829 :
無責任な名無しさん:04/05/30 11:18 ID:WppGrOdu
パロディ同人誌(ピカチュウエロ漫画)摘発した事件って適用した法律間違えているし。
あれは複製権侵害(丸ごとコピー)で逮捕勾留したけど同一性保持権侵害(勝手にストーリー変えるな!)でしょ。
原告、被告とも提要法律間違えていたら裁判所はそのまま認めてしまうものなの?
職権で適用法律間違えていること指摘できないの?
>>822 「頒布の目的」と「私的利用目的」は両立しえないので
113条二が適用できるならそれは私的利用じゃないわけだが・・。
「113条二が適用できるから」ってのは何で「私的利用じゃないのか」の
答えになってない。著作権法知らないなら知らないって言えばいいのに。
>>817 2chで考えるとわかりやすいかも。
2chは「夜勤さん(ハンドルネーム)」という人が
「ひろゆき」にサーバースペースを貸してるわけだけれども
「夜勤さん」が2chの書き込み内容を把握してるかどうか。
(実際には夜勤さんは日本の代理店で管理者はアメリカの会社なんだが)
また、例えば仮にサーバスペースが、ひろゆきの自宅のサーバ
だったとして、ひろゆきが書き込み内容を把握できるかどうか。
これらが不可能だからISP責任法の範囲がWebサイト管理者にまで
及ぶ広いものになったという認識なんだけれども。
1回放流されると永久にキャッシュとして流通しつづけるということは
放流した人が1回逮捕されて処罰されたあとは、そのファイルの流通は
100%合法になってしまうんですよね。
問題ありありだなあ。
>>827 >外れたものは即時に罪になるわけではなく、
告訴されなくても違法行為は違法行為。
これに刑事罰を適用するためには、告訴しなければならないって事。
刑事告訴しなくても、民事で違法行為に基づく損害賠償請求できるしな。
逮捕云々に関しては逮捕の要件を勉強しろ。
>>830 じゃ「違法に作成されたプログラムの複製物」を情を知って
手に入れた場合の「私的利用」の形態を教えてくれ。
自分で買ったソフトを自分でコピーして、私的複製の定める範囲内で
使用しても著作権侵害には問われないが、ダウンロードしたソフトを
使用する場合は私的複製の定める範囲内で使用しても、出所が
違法か否かと、その情を知っていたかどうかで違法性がでてくる
わけだが。
これでも「出所が違法か否は私的利用の範囲には関係ない」って
言える?
ISP責任法は通信役務提供者に対し、特に与えられた職権的な免責事由。
何が免責対象としての通信役務になるかは、立法意図に沿って極めて限定される。
その一方、「特定人の通信の媒介」とは言えなくとも、直接に送信可能な状態にしたので
なければ直ちに過失責任が生じるわけではない。(
ttp://archive.orgとか)
>>815 プロバイダ責任法によってプロバイダに与えられた権利はない。
837 :
無責任な名無しさん:04/05/30 13:14 ID:lZ9RTHAy
プロバイダ責任法3条1項「賠償の責めに任じない」が不法行為の成立まで制限
した趣旨なのかは要検討でしょう。
http://orion.mt.tama.hosei.ac.jp/hideaki/provider.htm > 本法第3条において制限されるのは損害賠償責任であるので、権利者が、
> 役務提供者から金銭的賠償を受けることができない場合でも、民法第723条
> に基づいて「名誉回復のために適当なる処分」の命令を裁判所に請求する
> ことは制限されていないと解釈される。
というように、不法行為成立を前提として賠償責任のみ制限した規定とする解釈
も実際にあるし。
いったい いつまで粘着してるんでしょうか?
法板住人として恥ずかしくないですか?
ニュース速報などから お越しの皆さんは御自分の板に お戻りくだされ。
839 :
無責任な名無しさん:04/05/30 14:56 ID:cjJKxKRm
>>815 「 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」
これを紙に書いてトイレにはっとくといいよ。
あと、単語帳とかにもかいとけ。
特に、「損害賠償責任の制限」というところを蛍光ペンで強調しとけ。
840 :
無責任な名無しさん:04/05/30 14:58 ID:cjJKxKRm
(損害賠償責任の制限)
第三条 特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときは、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下この項において
「関係役務提供者」という。)は、これによって生じた損害については、権利を侵害した情報の不特定の者に対する送信を防止する措置を講ずることが技術的に可能な場合であって、次の各
号のいずれかに該当するときでなければ、賠償の責めに任じない。ただし、当該関係役務提供者が当該権利を侵害した情報の発信者である場合は、この限りでない。
どこをどう読んでも、差し止め請求も出来るしタイーホも出来るね。
>>834 例えばWebから発信者が「違法配信です」と明記してる
ファイルをDLして私的に使うとか。
「私的利用」という単語の意味わかってる?
「違法性が出てくるわけだが」の根拠が無いだろ。
自分が違法だと思うから違法とか言う話か?
すまんが、著作権法をもう一回読み直してきてくれ。
842 :
無責任な名無しさん:04/05/30 15:42 ID:cjJKxKRm
>>841 どう考えても「頒布目的」である時点で私的利用になるわけはないのだが。
843 :
無責任な名無しさん:04/05/30 15:43 ID:cjJKxKRm
「私はこのファイルを頒布目的で私的利用します。」
なんて日本語が成立すると思うか?
>>842 違法なものをDL=頒布目的
という論理が自分には電波としか思えないのだが。
入手の違法性と私的利用の関係については著作権法の常識なので要復習。
本屋での立ち読み撮影とかで話題になったから
ちょっと前の知財スレを見れば理解できると思うぞ。
とりあえず無視リスト追加。
あと、公衆送信における受信者の責任の考え方についても
気になるところがある。
仮に著作権を侵害した文書ページがあったとして、
受信者は果たして利用前、つまりページを閲覧する前に
その違法性を認識できるだろうか?
これは公衆送信という概念自体の抱える問題で・・。
847 :
無責任な名無しさん:04/05/30 16:08 ID:cjJKxKRm
>>837のページより
>特定電気通信役務提供者の用いる特定電気通信設備の記録媒体に情報を記録し、(蓄積型)
>又は当該特定電気通信設備の送信装置に情報を入力した者をいう。(リアルタイム型)
文理上、発信者の定義に無理がありすぎるんだよな。
パーミッション600でファイルを保存し、別の人間がchmod666で送信可能化したケースはどう解釈させるのか。
>>846 たとえばリンク元にそれとわかる記述があるような場合。
winnyなら、ファイル名でわかる場合が多々あるかと。
850 :
無責任な名無しさん:04/05/30 16:30 ID:cjJKxKRm
送信可能なデータ形態でネットにつながったマシンにファイルを置いておいたら、
明らかに頒布目的と見なされるな。
あのさ、著作権法に詳しいと自負してんなら用語はもう少し正確に
書くべきだと思うがどうよ?
著作権の制限で規定されてるのは「私的利用のための複製」が
合法である事が書かれているわけで「私的利用」であれば何しても
良いと書かれているわけではない。
プログラムの著作物においては、四十七条の二で、自ら利用する
ために必要と認められる限度に置いて複製できると規定されてい
るが、百十三条第2項が適用される場合はこの限りではないと
明記されてる。
852 :
無責任な名無しさん:04/05/30 16:38 ID:nL1McTdk
ここで法律をずっと勉強している人たちの意見としては、
結局どっちなの、予想は?
自慰的議論はいいから、結論はどっちだよ、日ごろの勉強の成果をみせてみて?
起訴か、不起訴か早く予想してよ。
まさかとは思うが書いとく
百十三条二、 百十三条2、 百十三条の二
この3つ同じ物じゃないからな
854 :
無責任な名無しさん:04/05/30 16:48 ID:cjJKxKRm
>>853 それがよくわかってない奴たまにいるぞ。
855 :
無責任な名無しさん:04/05/30 17:13 ID:aUBnZMQ+
>>855 「民事上の責任を問うことができなければ刑事罰を科すことはできない」
と主張したいと?
857 :
無責任な名無しさん:04/05/30 17:21 ID:aUBnZMQ+
>>827 >著作権権利者による親告/告訴がないと罪に問われないと考えていたのだが。
>これを、公訴条件なだけだとして警察が逮捕できると言うのであれば、
そうだとすれば、ほとんどのny利用者の行為は、プロバイダ責任法持ち出すまでもなく
「著作権権利者による親告/告訴がない」ので「罪に問われない」。
ほとんどの場合が「罪に問われない」行為を幇助して幇助罪にするには、金子さんが著
作権法違反の対象となる著作物を個別具体的に知ってたくらいだな。
858 :
無責任な名無しさん:04/05/30 17:25 ID:aUBnZMQ+
>>840 >どこをどう読んでも、差し止め請求も出来るしタイーホも出来るね。
差し止め請求って、差し止め請求ならありとあらゆる行為にできる。
差し止めできるかどうかは全く別だ。
また、京都府警と京都地裁なら、ありとあらゆる行為をタイーホできる。
有罪にできるかどうかは全く別だ。
で、何がいいたいの?
859 :
無責任な名無しさん:04/05/30 17:27 ID:cjJKxKRm
>>857 具体的に知る必要がないことは片面的幇助として
判例になってるわけだが。
無知すぎ。
860 :
無責任な名無しさん:04/05/30 17:28 ID:cjJKxKRm
>>858 賠償請求はいきなり棄却されて請求自体不可能ですが?
861 :
無責任な名無しさん:04/05/30 17:33 ID:aUBnZMQ+
>>859 >具体的に知る必要がないことは片面的幇助として
頭悪いやつだな。論点は、
>ほとんどの場合が「罪に問われない」行為を幇助して幇助罪にする
だ。
>>860 >賠償請求はいきなり棄却されて請求自体不可能ですが?
だからなんだ?反論になってないぞ。
862 :
無責任な名無しさん:04/05/30 17:35 ID:cjJKxKRm
>>861 ほとんど?ハァ?
頭悪いのはおまえ。
知能低すぎとしか言いようがない。
従犯は正犯あっての従犯で、
正犯は既に確定している。
なんの問題もない。
863 :
無責任な名無しさん:04/05/30 17:57 ID:aUBnZMQ+
>>862 知ってて無視してるんだとしても、もはやその行為自体が頭悪いとしかいいようがない。
>ほとんどの場合が「罪に問われない」行為を幇助
という幇助行為のどこに違法性があるんだ?
「片面的」かどうかなんか、何の関係もないぞ。
864 :
無責任な名無しさん:04/05/30 17:59 ID:aUBnZMQ+
865 :
無責任な名無しさん:04/05/30 18:06 ID:aUBnZMQ+
>>837 >民法第723条
>に基づいて「名誉回復のために適当なる処分」の命令を裁判所に請求する
>ことは制限されていないと解釈される。
どうでもいいけど、民事。
866 :
無責任な名無しさん:04/05/30 18:12 ID:aUBnZMQ+
>>811 >民事上の権利義務を定める法律が刑法上の取扱いに直接影響を与えるわけがない。
なんだ、結局、
http://ime.nu/orion.mt.tama.hosei.ac.jp/hideaki/provider.htm からの不完全なコピーか。
原文ままで後ろもコピーすると、
:言うまでもなく、損害賠償に関する裁判は民事であり、民事における法律判断は、刑事裁判における判断と直接的関連を持つものではない。
:すなわち、法律の適用について厳密な刑事裁判において無罪となった場合でも、事件の全体を総合して判断する民事において損害賠償責任を
:負う場面がありうることに注意されたい。
「すなわち」以降読もうな。
>>815のとおりだよ。
なお、漏れはこの「白田秀彰」とかいうおっちゃんやその関係者じゃないんで、念のため。
867 :
無責任な名無しさん:04/05/30 18:20 ID:jsI1aMqC
誰か ID:aUBnZMQ+ の主張をまとめてくれない? ID:aUBnZMQ+ 以外の人で。
レス数は多いけど、というよりレス数が多くて把握するのがめんどい。
>>849 ファイル名は内容を保証しない。
「個人情報」というファイル名の小泉総理の記者会見写真だってありうる。
# たしかに、この辺はエロサイトのわいせつ裁判でファイル名の
# 羅列をしてわいせつ物の陳列とする変な判決もあったと思うが。
また、受信者から送信者が正規の公衆送信権を行使しているか
否かの判別はきわめて困難。
>>847 言っとるがな。
>>850 送信可能なデータ形態?
HDDに記録されたデータという意味?
あと、今は「公衆送信におけるDownload行為全般」の話じゃないの?
841の仮定に対して争わないみたいだし。
>>851 というか、そもそも「業務上電子計算機」であるならば
私的利用ではないだろう。
自分は社会的地位に基づいて行われる、いわゆる「業務」は
そもそも私的利用ではないと考える。
指摘部分が的外れであると主張する。
また、113条の解釈については争わない。
869 :
無責任な名無しさん:04/05/30 18:23 ID:cjJKxKRm
>>863 罪に問われた具体的な正犯の従犯だが?
脳みそ付いてるか、厨。
870 :
無責任な名無しさん:04/05/30 18:23 ID:cjJKxKRm
>>868 未必の故意が問えるので保証するかどうかはどうでもよろしい。
>>811の
>>民事上の権利義務を定める法律が刑法上の取扱いに直接影響を与えるわけがない。
に対し、ID:aUBnZMQ+は
>>815で
>民事上の義務を不履行でも刑法上の罪にならないという方向にはそうだが、
>民事上の権利を行使しても刑法上の罪にならないという方向では直接影響を与える。
>刑法三十五条を持ち出すまでもなく、民事責任問うより刑事罰を科すほうが難しいのは常識。
とリプライしているわけだが、前2行については仮に正しいとしても
>>836で指摘したとおり
プロバイダ責任法によってプロバイダに与えられた権利はないため本件には無関係。
最終行は、一般論を述べたものにすぎず、そもそも
>>811に対する反論になっていない。
>>866 白田さんのその頁はこのスレを見て初めて目にしたのだが、さすがよく理解していらっしゃる。
それはさておき、当該引用部分(もちろん「すなわち」以降を含めて)は、刑事と民事との
直接的関連を否定しているものであって、
>>815で主張されているような民事→刑事への影響を
肯定するものではない。
>>863 >ほとんどの場合が「罪に問われない」行為を幇助
「ほとんどの場合が罪に問われない」行為 これは罪に問われるケースもあるよね。
前日逮捕された2人がそのケース。
で、この場合正犯と従犯の関係は発生する。(47氏がこの従犯に当たるかというのが
争われている点)
告訴もされていない他の者の行為に対しては幇助としての違法性は問えない。
「ほとんどの場合が罪に問われない」行為はその結果として
罪に問われた場合と、罪に問われなかった場合があるわけで、その片面のみ
取り上げても議論がすれ違うだけじゃないかな?
>>868 確かにファイル名が内容と同一とは限らないね。
でも、それを理由に違法性の認識を否定するのは難しいのでは。
875 :
無責任な名無しさん:04/05/30 18:28 ID:cjJKxKRm
マシンガンを目隠しで撃ちまくって、「ほとんど当たらない」からといって
実際に当たって死んだのケースがでたら面積にはならないよん。
法律以前の国語のお話。
876 :
無責任な名無しさん:04/05/30 18:29 ID:cjJKxKRm
マシンガンを目隠しで撃ちまくって、「ほとんど当たらない」からといって
実際に当たって死んだケースがでたら免責にはならないよん。
法律以前の国語のお話。
>>874 補足。
たとえばwinnyのネットワーク上で「(warez) MS Ofice 2000」という名前の
ファイルを発見して、当該ファイルをダウンロードした場合において、
違法性の認識、公衆送信権侵害の認識ともに否定することができるか、
否定することが妥当か、という問題意識。
>>870 良くわからんが、公衆送信は不正に行使されているという事を
前提としなければならないということ?
公衆送信権は「不正なものでなければならない」という
主張には同意できない。
そもそも公衆送信という概念は受信者はそれが正当であると
いう前提に居るべきで、情報が侵害によって行われているか
否かを判断する必要は無いと考える。
そうでないと公衆送信という概念自体が成立できないだろう。
>>877 ○ MS Office
× MS Ofice
…最低。
>>877 まぁ、自分も実際にはそう判断されるのは難しいと思う。
これがそもそもJASRACが作らせた公衆送信という
概念自体の抱える問題であることは前述しますた。
881 :
無責任な名無しさん:04/05/30 18:40 ID:aUBnZMQ+
>「ほとんどの場合が罪に問われない」行為 これは罪に問われるケースもあるよね。
あたりまえだな。
>>863への反論になってないが。
882 :
無責任な名無しさん:04/05/30 18:40 ID:cjJKxKRm
>>878 著作者の許諾を得た公衆送信であるということは
到底信じられないわけだが。
漠然とでも無許諾の公衆送信であることが認識されていれば
「情を知って」となる。
>>882 それは「受信」という「公衆送信の利用」を行った後でしか認識出来ない。
なぜならばファイル名は内容を保証しないから。
無許諾云々以前に受信しなければそれが著作物か否かも判別できない。
自分は868の例に挙げた判決には納得できてないので・・。
ファイル名の羅列をして権利の侵害に当たるという主張に
対しては争うべきだと思っているので・・。
885 :
無責任な名無しさん:04/05/30 18:55 ID:cjJKxKRm
>>883 保証する必要はないんだよ。
未必の故意知らないのか?
886 :
無責任な名無しさん:04/05/30 18:55 ID:aUBnZMQ+
>たとえばwinnyのネットワーク上で「(warez) MS Ofice 2000」という名前の
>ファイルを発見して、当該ファイルをダウンロードした場合において、
完全に合法だな。
よくある例としては、著作物の違法ウプの現状に興味をもった個人が、著作権者に委託
されることなく当該ファイルをダウソするなんてのが考えられる。
なお、勘違いしてるかもしれんが、プロバイダは、いちいち中継ファイルのファイル名
なんかみないもんだから、そのへんからプロバイダの責任は問えないぞ。
>違法性の認識、公衆送信権侵害の認識ともに否定することができるか、
合法行為の違法性を認識してたら、単なる錯誤。
受信(ダウソ)で送信権侵害を認識してたら、単なる基地外。
887 :
無責任な名無しさん:04/05/30 18:56 ID:cjJKxKRm
>>883 つまりおまえは、湿気た拳銃弾をリボルバーに込めて、
発射するかどうかは引き金引くまでわからないという論理で
実際に殺したときのケースを殺人でなく過失致死にするつもりか?
保証など必要無い。
未必の故意だ。
888 :
無責任な名無しさん:04/05/30 18:58 ID:cjJKxKRm
>>886 「よくある例としては、著作物の違法ウプの現状に興味をもった個人が、著作権者に委託
されることなく当該ファイルをダウソするなんてのが考えられる。」
完全に違法ですが?
出所の送信可能化権侵害を容易に推測できるので「情を知って」は免れない。
そしてファイル共有ソフトなどがインストールされているようなマシンであれば
頒布目的所持と見なせる。
>>887 小学生はお帰りください。
例え話に付き合う気は無い。
890 :
無責任な名無しさん:04/05/30 19:02 ID:cjJKxKRm
>>889 で、未必の故意ってのはまだ小学校で習ってないのか?
先生に聞いて来いよ?月曜までの宿題だ。
891 :
無責任な名無しさん:04/05/30 19:02 ID:aUBnZMQ+
>「よくある例としては、著作物の違法ウプの現状に興味をもった個人が、著作権者に委託
>されることなく当該ファイルをダウソするなんてのが考えられる。」
>完全に違法ですが?
何法の何条?脳内法?
>頒布目的所持と見なせる。
ひょっとして、ダウソと所持の区別すらついてない?
>そしてファイル共有ソフトなどがインストールされているようなマシンであれば
>頒布目的所持と見なせる。
ファイル共有ソフトが他人の通信を媒介した場合まで「ダウソ」とか言ってる?
昨日のあの人か?
だったら、ダウソ板に帰ってひらがなつかっててくれ。
892 :
無責任な名無しさん:04/05/30 19:02 ID:cjJKxKRm
以下、fwtNlgMQが未必の故意について調べてきた結果を
コピペするスレになりますw
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
893 :
無責任な名無しさん:04/05/30 19:03 ID:cjJKxKRm
>>891 113条1の2
所持しないダウンロードなど不可能。
>>886 ID:fwtNlgMQ氏と私の議論をまったく理解してないな。
895 :
無責任な名無しさん:04/05/30 19:06 ID:cjJKxKRm
以下、fwtNlgMQが未必の故意について調べてきた結果を
コピペするスレになりますw
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
>>881 あなたの主張
「ほとんどの場合が罪に問われない」行為への幇助 -----> 違法性なし
俺の主張
「ほとんどの場合が罪に問われない」行為への幇助
「罪に問われた場合」 -----> 違法性あり(逮捕、公訴等の可能性あり)
「罪に問われなかった場合」-----> 違法性はあるだろうが正犯不在なので幇助は成立しない
こう書けばわかるかな?
897 :
無責任な名無しさん:04/05/30 19:44 ID:9M/CQt8v
そんなことより
>>832についてどう思います?
今の法律では対処不能ですよね。
速攻で新しい法律作る必要があるんじゃないですか?
898 :
無責任な名無しさん:04/05/30 20:26 ID:cjJKxKRm
899 :
無責任な名無しさん:04/05/30 20:46 ID:aUBnZMQ+
>>893 >113条1の2
やはり脳内法か。
「著作物の違法ウプの現状に興味をもった」ダウソは「情を知つて頒布し、
又は頒布の目的をもつて所持」ではない。
あと、この部分は「情を知つて頒布し、又は情を知つて頒布の目的をもつて所持」
という解釈ではないとはいわないよな。
どっちにしても、個別具体的な情を知らないとプロバイダ責任法で免責だが。
>所持しないダウンロードなど不可能。
これも、可能。
具体的事例は自分で考えてみ。
900 :
無責任な名無しさん:04/05/30 20:49 ID:aUBnZMQ+
>>897 >そんなことより
>>832についてどう思います?
>今の法律では対処不能ですよね。
田中真紀子の長女のプライバシーを暴露した文春の流通に、今の法律どう対処できるの?
回収命令すれば済むの?
>速攻で新しい法律作る必要があるんじゃないですか?
無理。
合理性ないんで、プロバイダが反対したら(するに決まってる)それで終わり。
901 :
無責任な名無しさん:04/05/30 20:51 ID:aUBnZMQ+
>>896 とことん頭悪いね。
とりあえず、任天堂は常習賭博幇助ということは合意だな。
しかし人間の記憶とかローカルのハードディスクに残るだけじゃなくて
完全な違法行為であるはずの違法コピーファイルのアップロードが
行なわれ続けているのと実質的に変わらない状況が放置されるのは
絶対にあってはならない事だと思う。
903 :
無責任な名無しさん:04/05/30 21:21 ID:aUBnZMQ+
>>902 圧力団体が世情を無視して無理に改正させた法律だから、道徳的にはしょうがないだろ。
禁酒法とか後期の食管法と同じだよ。
こういう法律は遵法意識を低下させるので、絶対にあってはならない。
実際、京都府警、京都地裁の遵法精神は皆無だし。
>>902 それはwinnyに限ったことじゃないし。
wwwだってそーだよね。
905 :
無責任な名無しさん:04/05/30 21:32 ID:WppGrOdu
>>901 任天堂は幇助の故意が認められ、明らかに常習賭博幇助と考えられる。しかしながら
花札を製造販売することは伝統的日本の文化を継承しているだけであり通常の正当な
業務とみなされるから、刑法第三十五条「法令又は正当な業務による行為は、罰しな
い。」により、刑事責任は問われない。
これが結論。
906 :
無責任な名無しさん:04/05/30 21:47 ID:aUBnZMQ+
>>905 世界の文化的伝統に著作権なんか存在しなかったから、それを継承して著作権無視ウプも正当な業務だ。
乙>中の人
907 :
無責任な名無しさん:04/05/30 22:10 ID:cjJKxKRm
>>899 具体的ななどとはどこにも書いていないし特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び
発信者情報の開示に関する法律は刑事事件とは全く関係ない。
かすりもしない。
白痴だろ?
908 :
無責任な名無しさん:04/05/30 22:14 ID:cjJKxKRm
>>899 口でどういおうが脳内で何を考えようが判断するのは裁判所だ。
どういう目的か発言することは関係なし。
一律に客観的に頒布目的所持かどうか判断される。
それは送信可能データ形態でネットにつながったマシンに於いてあるだけで成立する。
どこで何を考えて何を言おうが無意味。
909 :
無責任な名無しさん:04/05/30 22:16 ID:cjJKxKRm
aUBnZMQ+は、
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び
発信者情報の開示に関する法律が刑事責任の免責にも使えるとか
言い張ってる頭のおかしい人なので、
NGワードにID:aUBnZMQ+入れとくことを推奨します。
910 :
無責任な名無しさん:04/05/30 22:23 ID:aUBnZMQ+
>>907 とりあえず、プロバイダ責任法が適用されることは争わなくなったね。
その上で、ほとんど全てのプロバイダは著作権法違反で警察はいつでも挙げられるから、
言論統制は完璧とか思いたいわけ?
無理だよ。
ISP責任法の適用っててっきり中継者について
(このスレとは関係ない話)だと思ってたんだけど。
金子氏の行為についてISP責任法云々って話どこで出てた?
912 :
無責任な名無しさん:04/05/30 22:41 ID:Rpq6kgfL
913 :
無責任な名無しさん:04/05/30 22:43 ID:cjJKxKRm
aUBnZMQ+は、
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び
発信者情報の開示に関する法律が刑事責任の免責にも使えるとか
言い張ってる頭のおかしい人なので、
NGワードにID:aUBnZMQ+入れとくことを推奨します。
>>911 aUBnZMQ+という頭のおかしい人が言い出した。
賛同者ゼロ。
>>912 うわ、今からワクワクしてきた。
超楽しみ。
ちょっとその記事は京都府警の大本営発表っぽいけど、
その辺も裁判でどう展開するかな。
で、保釈はどうなる?
916 :
無責任な名無しさん:04/05/31 01:03 ID:VwTIkSoh
>>914 幇助についての全く新しい概念が判決で示されるに1000Winny(w
片面的幇助すら超える斬新な幇助概念。
たとえば独立的幇助とか(w
917 :
無責任な名無しさん:04/05/31 02:24 ID:d4ozuURZ
918 :
無責任な名無しさん:04/05/31 03:27 ID:yAA7EGkM
マジで起訴かよw
京都府警も引くに引けなくなったみたいだな。
919 :
無責任な名無しさん:04/05/31 04:04 ID:jkvs4R4o
開発が終了してるソフトの作者逮捕してなんか意味あるの?
ny自体は違法じゃないって言ってるし何が目的なんだろうね
920 :
無責任な名無しさん:04/05/31 04:16 ID:d4ozuURZ
921 :
無責任な名無しさん:04/05/31 04:22 ID:VwTIkSoh
>>919 犯罪が終了しているからいまさら犯人は捕まえなくていいとか言わんように(w
そもそも犯罪は犯す前は犯罪じゃないでしょ(w
すでに犯したあとだからいまさら捕まえても無意味とかいわんでくださいよ。
922 :
無責任な名無しさん:04/05/31 04:24 ID:VwTIkSoh
>>921 ああ、未遂犯というのもいるか(w
まぁ、ソフトの開発者がソフトを開発する前に
なにかの未遂犯として捕まったらそれはそれで問題だな(w
923 :
無責任な名無しさん:04/05/31 06:47 ID:lsKLq4h4
>ISP責任法の適用っててっきり中継者について
>(このスレとは関係ない話)だと思ってたんだけど。
そうだよ。ISP責任法というと電気通信事業者にしか適用されないとの誤解を生みがちだが、中継が本質。
>金子氏の行為についてISP責任法云々って話どこで出てた?
いくら強弁しようが、ny利用者のほとんどは合法利用なのは金玉警官の例でも明らかだが、法的裏づけもある。
誤解あるみたいだけど、ダウソに著作権法の規制はないので、いつでも合法。
それどころか、プロバイダ責任法により、ファイルの中継も合法。
違法ウプは違法だけど、合法ウプは合法。
プロバイダ責任法(正式名は特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)
というのがあって「不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信」により「他人の通信を媒介」
する場合(つまりプロバイダの場合)は、中継するファイルの一部に著作権を侵したものがあっても、免責。
P2Pとは、個々人が不特定多数に情報発信する(つまり、プロバイダ責任法によるプロバイダになる)技術。
つまり、nyを使った結果一部のファイルについて本来なら著作権法違反の公衆送信することになっても、免責、合法。
民事の責任を完全に逃れるためには、正当な請求があったら情報を受け取った時刻くらいは開示しないと駄目だけどな。
924 :
無責任な名無しさん:04/05/31 07:04 ID:d4ozuURZ
aUBnZMQ+ lsKLq4h4は、
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び
発信者情報の開示に関する法律が刑事責任の免責にも使えるとか
言い張ってる頭のおかしい人なので、
NGワードにID:aUBnZMQ+ ID:lsKLq4h4を入れとくことを推奨します。
925 :
無責任な名無しさん:04/05/31 07:04 ID:d4ozuURZ
>>923 条文出せ。何条だ?判例出せ。
条文出せ。何条だ?判例出せ。
条文出せ。何条だ?判例出せ。
条文出せ。何条だ?判例出せ。
条文出せ。何条だ?判例出せ。
条文出せ。何条だ?判例出せ。
条文出せ。何条だ?判例出せ。
条文出せ。何条だ?判例出せ。
条文出せ。何条だ?判例出せ。
927 :
無責任な名無しさん:04/05/31 07:06 ID:d4ozuURZ
>>923 条文出せ。何条だ?判例出せ。
条文出せ。何条だ?判例出せ。
条文出せ。何条だ?判例出せ。
条文出せ。何条だ?判例出せ。
条文出せ。何条だ?判例出せ。
条文出せ。何条だ?判例出せ。
条文出せ。何条だ?判例出せ。
条文出せ。何条だ?判例出せ。
条文出せ。何条だ?判例出せ。
>>927 落ち着け。深呼吸して
>>1を読まれたい。
くだらない煽りはよくない。
脳内説の垂流しと同レベルに見えてしまう。
929 :
無責任な名無しさん:04/05/31 07:11 ID:8PJoxRc2
いよいよ起訴か。検察も無反省なやつらだな。
この事件、Free Net思想に対する弾圧の色彩を帯びてきたな。47氏は思想家だと
思われている。実際折れも47氏は思想家だと思うがね。一人の思想家とそれに
共鳴する100万人の支持者。既に宗教色を帯びていると考えても良い。
京都府警はいよいよ公安そのものになって来たな。そろそろゲバ棒と黒ヘル用意
せんとな。
930 :
無責任な名無しさん:04/05/31 07:13 ID:d4ozuURZ
>>929 金子は言論の自由について一度も発言したことがない。
Freenetとは全く比較にならんな。
>P2Pとは、個々人が不特定多数に情報発信する(つまり、プロバイダ責任法によるプロバイダになる)技術。
>nyを使った結果一部のファイルについて本来なら著作権法違反の公衆送信することになっても
他人の発信したデータを自己の通信設備から自動公衆送信しているからといって、必ずしも
>「他人の通信を媒介」
していることにはならないという話なんだが。かといって、直ちに「発信者」になるわけでもない。
このニュアンスを理解できないと。
ISP責任法では他者の発信した情報を自動公衆送信することを指して
「他者の通信の媒介」と書いているんだと思うんですが。
この動作はIPという通信プロトコルの基本的な動作だし
ダイナミックルーティングの仕組みはWinnyのそれとかなり似てるわけで。
935 :
無責任な名無しさん:04/05/31 07:38 ID:d4ozuURZ
Winnyが犯罪に使われる蓋然性は高くないということについては
争わないという理解でよろしいですかね。
>>936 なぜそのような理解になるのかさっぱりわからない。
938 :
無責任な名無しさん:04/05/31 08:54 ID:b1N39jHv
>>929-930 裏が多いからなぁ。中年オヤジ連中としては若かりし頃にやられたみたいに
思想弾圧って線でやりたいんだろ。
Winny2でP2P掲示板機能が遜色ないくらいに実装レベルが上がってきただけに、
真の目的がそちらにあるようであれば、なおさら。
ひょっとすると、まだ公判中のコピーの正犯の方の裁判にも影響が出るだろうなぁ。
数日のうちにも基本的な内容は決まるだろうから、各セクションの担当者の情報も
ネットで出回るんだろうなぁ。
>929
一応、京都府警ではなく京都地検の管轄ね。
この件は地検主導なのか府警主導なのかというのはあるが。
>936
ny利用者1000人に利用法聞けば何人が権利侵害利用したと思う?
包丁利用者1000印に利用法聞けば何人が殺人等で利用したと思う?
940 :
無責任な名無しさん:04/05/31 09:02 ID:lsKLq4h4
>>927 >条文出せ。
そういうしろうとさん向けに、
:「不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信」により「他人の通信を媒介」
括弧内が条文ままだよ。
>何条だ?判例出せ。
くろうとさん向けに、自分で調べられるように正式法律名も出してあるわけだ。
941 :
無責任な名無しさん:04/05/31 09:04 ID:qrAVxFo0
すみません。他板からきました。
質問なのですが、nyで言う「共有」とは47氏や利用者が「違法コピー」を勝手に
そう呼んでいるだけで実際共有しているわけではないと考えていいのれすか?
942 :
無責任な名無しさん:04/05/31 09:08 ID:lsKLq4h4
>いずれにしてもプロバイダ責任法は本件には無関係ですよ。
P2Pがインターネットの本質だと理解してなかった京都府警としては、
そう主張したいだろうな。
>ny利用者1000人に利用法聞けば何人が権利侵害利用したと思う?
「ny利用者1000人に利用法聞けば何人が権利侵害利用したと答えると思う?」
といいたいのか?
0人だよ。
「ny利用者1000人のうち何人が意識して権利侵害利用してると思う」だと、
1人くらいかな?10人はいかないだろうな。
944 :
無責任な名無しさん:04/05/31 09:21 ID:lsKLq4h4
>>932 >他人の発信したデータを自己の通信設備から自動公衆送信しているからといって、必ずしも
>>「他人の通信を媒介」
>していることにはならないという話なんだが。
そこまで議論したいなら、プロバイダ責任法の条文読もうな。
心配しなくても、プロバイダの免責範囲は、屁理屈つけて狭められにくくなってる。
「特定電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他特定電気通信設備を他人の通信の
用に供する」だから「媒介」じゃないと主張しても空しい。
>かといって、直ちに「発信者」になるわけでもない。
ウプした本人じゃないかぎり、どうやったって発信者にならんよ。
発信者にこじつけようと議論を展開してみればわかる。
「中継」とか「媒介」とかの言葉を使わずにできるもんなら、やってみて。
945 :
無責任な名無しさん:04/05/31 09:23 ID:unRt3t0V
朝からとてつもないヴァカがいるな
942あたりに
刑事と民事の区別もついてない人がやけにがんばってるなw
ここって法律板……だよね?
947 :
無責任な名無しさん:04/05/31 09:27 ID:lsKLq4h4
>>945 >朝からとてつもないヴァカがいるな
そこまでいうからには、945よ、日本語の不自由な939の質問に、そのまま答えてやってくれ。
ny利用者1000人に利用法聞けば何人が権利侵害利用したと思う?
ny利用者1000人に利用法聞けば何人が権利侵害利用したと思う?
ny利用者1000人に利用法聞けば何人が権利侵害利用したと思う?
>>930 47氏発言集を見ると、「俺ならfreenetをこうやって作る」というアイディアがあって、
それを実際に作ってみた、と読める。
思想はともかく、winnyとfreenetは同じ使い方ができる。
著作権侵害にも言論の自由のためにも。
949 :
無責任な名無しさん:04/05/31 09:34 ID:lsKLq4h4
>刑事と民事の区別もついてない人がやけにがんばってるなw
継続反復的に他人の通信を媒介する行為が賠償免責だとまで民法で認められている以上、
刑法35条の正当業務ですが、何か?
医者の治療行為が傷害罪にならないのは何故か、習わなかった?
もちろん、医者の不当な治療行為は正当じゃないが、プロバイダは他人の通信の中には
他者の権利を侵害するものがあるだろうと認識してても、免責、正当。
951 :
無責任な名無しさん:04/05/31 09:51 ID:lsKLq4h4
bRC+ewJCは、ボクサーに喩えた人ですね。
スルー。
>>951 まあ、ID:lsKLq4h4にまともな反論ができるとも思ってないけど。
いずれにしても、ID:lsKLq4h4は
>>926 >>950 で引用したレスにおける指摘に対して
十分な反論をすることもできぬまま自説を垂れ流していることだけ指摘しておく。
>>939 中継が問題なくDLも問題ない(ここは反論しないんでしょ)ので送信者が
全体のどれだけいるかか。
自分はそんなに多い割合だとは思えないのだが。
あと、包丁とか拳銃とかアホな話を持ち出す奴はこの板では放置されるという
伝統がありまして、この板の住人じゃねぇなと。
なるほど、法律の話で別の事案を持ち出す奴は脳内で自己完結してるから
そんな話が出てくるのであって、少なくとも議論や話の通じる奴ではないと。
954 :
無責任な名無しさん:04/05/31 12:20 ID:QnFNyu/2
送信可能化権の侵害は条文に直接送信である事と明記してあるので
中継転送に関しては罪を問えないだろ。
955 :
無責任な名無しさん:04/05/31 12:52 ID:NLnUhqQ0
ID:lsKLq4h4=ID:aUBnZMQ+=ID:WioPYetgは今日も早起きですねえw
>>955 このスレでは論破されてしまったのでニュー速+で厨相手に法律論もどきでアジってるみたい。
ま、そのほうがお似合いだがな。(´ー`)y-~~
957 :
弁護側:04/05/31 13:11 ID:8VssOgoq
今日起訴予定のような記事だったと思うが、47氏って告訴されたのか?
告訴したのは誰か、あるいはどの会社か教えて欲しい。
そこの商品はもう一生見ないし、買わないから。
>>957 金子被疑者について独立の告訴は必要ではない。
なお、正犯について告訴を行った者の人定は公にされていない。
959 :
弁護側:04/05/31 13:35 ID:vkZAJb1R
>>958 起訴状に被害者として書いてあるんだから公にされているはずだし、公開情報なんでしょ?
傍聴した人、教えて欲しいのでよろしく。
そんな会社の商品買いたくないので。
960 :
無責任な名無しさん:04/05/31 13:35 ID:NLnUhqQ0
961 :
無責任な名無しさん:04/05/31 13:37 ID:lsKLq4h4
ny利用が違法だという勘違いがはびこるといけないので、何度も貼る。
P2Pはインターネットの本質であり、既存のインターネット保護法はP2P保護法としても働き、nyの利用者のほとんど(例え
ばダウソと中継する利用者)は合法利用。金玉警官も(たぶんウプしてないのでたぶん)合法利用者だ。
まず、ダウソに著作権法の規制はないので、いつでも合法。違法ウプは違法だけど、合法ウプは合法。問題は中継。
ところが、ISP保護のために制定されたプロバイダ責任法により、nyによるファイルの中継も合法。
プロバイダ責任法(正式名は特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)
には「不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信」により「他人の通信を媒介」する場合(つまりプ
ロバイダの場合)は、中継するファイルの一部には著作権を侵したものがあるだろうと認識していても、免責。
P2Pとは、個々人が不特定多数に情報送信する(つまり、プロバイダ責任法にいうプロバイダになる)技術。
nyを使った結果一部のファイルについて本来なら著作権法違反の公衆送信することになっても、免責、正当、合法。
民事の賠償責任を完全に逃れるためには、正当な請求があったら情報を受け取った時刻くらいは開示しないと駄目だけどな。
962 :
無責任な名無しさん:04/05/31 13:39 ID:lsKLq4h4
>>953 >あと、包丁とか拳銃とかアホな話を持ち出す奴はこの板では放置されるという
>伝統がありまして
ボクサーもよろ。
963 :
無責任な名無しさん:04/05/31 13:58 ID:VwTIkSoh
>>960 わ、本当だ…ニュース議論板はのぞいてたけどこっちは見てなかったから知らなかった…
議論板には流れてきませんように…(-人-)~
964 :
無責任な名無しさん:04/05/31 14:00 ID:VwTIkSoh
>>961 >>P2Pはインターネットの本質であり、既存のインターネット保護法はP2P保護法としても働き、(以下略)
この部分を判例か通説を示して私にも理解できるようにしてください。
あなたの独自理論は残念ながら全く理解できません。
965 :
無責任な名無しさん:04/05/31 14:10 ID:lsKLq4h4
>>964 条文読めば?
ny利用者はプロバイダの要件満たすから。
私家版逐条解説も過去レスのどっかにURLがあったよ。通説かどうかは自分で判断してくれ。
>あなたの独自理論は残念ながら全く理解できません。
独自理論といえば、プロバイダ責任法は電気通信事業者じゃないと適用されないとか、ウェブ
鯖管理者は全てのファイルを事前検閲してるはずとか、とんでも独自理論に基づく反論ならあ
ったよ。
賠償責任の免除が刑法上の評価に及ぶという部分が論理の飛躍なわけだが。
木の芽どきだねえ。(´ー`)y-~~
967 :
無責任な名無しさん:04/05/31 14:21 ID:d4ozuURZ
>>966 キチガイは放っておいた方がいいかと。
一度も反論出来てませんし。
968 :
無責任な名無しさん:04/05/31 14:22 ID:d4ozuURZ
判例出せないのはあぼーんIDだな。
969 :
無責任な名無しさん:04/05/31 14:37 ID:VwTIkSoh
>>965 条文を読んでもあなたの独自理論のような理解をできないから
独自理論ではなく判例なり通説であなたの理論が正しいことを明らかにして欲しいんです。
私は馬鹿なのかもしれませんが、判例や通説くらい読めますし、そこでの説明くらいは理解できます。
あなたの書いていることは難しすぎます。
やさしく説明している判例なり通説なりをご紹介ください。
970 :
無責任な名無しさん:04/05/31 14:40 ID:d4ozuURZ
ていうか第何条なのかすらかけないバカだから放置放置。
ID:lsKLq4h4は、多くのwinny利用者が合法的な利用をしているとの主張で被疑者の
幇助の故意を否定したいようだが、その主張は失当である。
公衆送信権を侵害して発信されたファイルのダウンロード自体は不可罰であると
しても、winny利用者の多くが公衆送信権侵害の存在を前提として当該公衆送信権
侵害に係るファイル等をダウンロードするためにwinnyを利用しているとすれば、その
受信行為はいわば犯罪と表裏一体を成すものであり、社会的に是認されるべきもの
ということはできない。そして、そのような場合、仮に違法な送信を行う者が少数に
とどまるとしても、winnyによるネットワークは一体として違法なファイル送信を行う
ために利用されていたものと評価すべきであり、被疑者がwinnyの開発(改訂を
含む。)・頒布時において未必的にでもそのような結果の発生を予見していたと
すれば、幇助の故意があったといわなければならない。
972 :
無責任な名無しさん:04/05/31 15:17 ID:lsKLq4h4
>>969 >条文を読んでもあなたの独自理論のような理解をできない
じゃあどこが理解できないのか、質問しろよ。
まず、ny利用者が
「不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信」により「他人の通信を媒介」する
というのはいいよな?
で、どこが理解できない?
>やさしく説明している判例なり通説なりをご紹介ください。
通説は書いた通りだが、判例なんて、そんなないものねだりされてもな。
まず、刑法についてやさしく説明している判例を紹介してくれたら、こっちも探してみてもいいぞ。
973 :
無責任な名無しさん:04/05/31 15:28 ID:lsKLq4h4
>>969 幅広い誤解がありそうなんで事前に解説しとくと、大手であれ個人であれ、プロバイダのやってる「送信」
は旧来の出版とは違うぞ。
出版だと、大手の商業出版であれ弱小出版社を使った作者による自費出版であれ、担当編集者が内容を事
前チェックするのが当然だが、プロバイダはそんなコストはかけない。
内容は発信者任せで、機械的に中継するだけ。
この認識があるからプロバイダは「免責」なわけ。
意見に賛成できないのはかまわんけど、それで思考停止しちゃうのはちょっと…。
ここは何かを決める場ではなく可能性を楽しむ場じゃんさ。
可能性が低い意見もあっていい、というかそこから話が広がる板なのに、
なんか、ニュー速レベルのエセ裁判官がディベートする場になってる。
975 :
無責任な名無しさん:04/05/31 18:11 ID:lsKLq4h4
>>969 刑法についてやさしく説明している判例、まだー?
>>975 刑法について説明してる判例???
なんか用語の使い方がメチャクチャだな。
法律板だとはとても思えん。
977 :
無責任な名無しさん:04/05/31 18:37 ID:lsKLq4h4
979 :
無責任な名無しさん:04/05/31 18:43 ID:lsKLq4h4
>>971 まず、
>winny利用者の多くが公衆送信権侵害の存在を前提として当該公衆送信権
>侵害に係るファイル等をダウンロードするためにwinnyを利用している
の立証は無理だが、そもそも、
>社会的に是認されるべきものということはできない。
nyは既に社会的に是認されてるのに「べき」かどうかを論じてどうする?
利権団体からは利用者何百万人って(たぶんかなり水増しの)利用者数が
でるが、これって「社会的に是認」の証拠になるだけじゃなく、政治家を
真剣に取り込みに動かすってこと、わかってないだろ(w
980 :
無責任な名無しさん:04/05/31 18:45 ID:lsKLq4h4
>>978 だってメチャクチャだろ。おれの責任じゃないし。それはそうと、
刑法についてやさしく説明している判例、まだー?
金子氏を逮捕したのはwinnyを違法化するためだと思う
有罪にすればwinnyは著作権侵害を目的に開発されたソフトということになるから。
違法ソフトということになればキャッシュでの逮捕もできるだろう
他とは違うということで
警察としてはこんな著作物のたれ流し状態を放置できないだろうし
ただし 警察の思惑通りには いってないようだな
こんな大騒ぎになるとは思ってなかっただろうが。
大騒ぎしているのは一部の人間だけだと思うが・・・
983 :
無責任な名無しさん:04/05/31 19:02 ID:+Oy4a2js
>>982 大騒ぎしている一部の人間が、世間的に影響力をもっているから
京都府警は焦っているのでしょう。
>>982 国会委員会で3回もwinny関連の質問が出た訳ですから
まあ世間的にはかなり騒がれて方ですね。
A→B→C
この場合何かを要求してダウソしてるのはC、要求されたものを持っててうpしてるのはAになるわけだが
nyの特徴の中継というもので、実質的にCにうpしているのはほぼランダムに選ばれたBになるわけだ
Bには暗号化されたキャッシュが残るとはいえ、自分が今何を中継しているか分からない
著作権法に違反しているファイルを中継しているのか、それとも合法なファイルを中継しているのか
ここがMXと違うところ
Aが著作物をうpしてるのなら著作権法違反なのは確実だけど、
Bは著作権法違反に問われるのか教えてエロイ人
そのわりにはテレビや新聞であんまりやらないな。
987 :
無責任な名無しさん:04/05/31 19:58 ID:VwTIkSoh
>>980 おいおい「刑法についてやさしく説明している判例」って、日本語か?
まず、そのわからない言葉から説明してくれよ。
オマエ以外にそんなことを書いている奴はいないぞ。
988 :
無責任な名無しさん:04/05/31 20:09 ID:lsKLq4h4
>Bには暗号化されたキャッシュが残るとはいえ、自分が今何を中継しているか分からない
2chも含め、(ほとんど)すべてのプロバイダは、そんなもん。
で、文句がでたら、削除などで対処する。
すべて合法。
じゃないと、プロバイダなんてできないからな。
詳しくは
>>961をみろ。
989 :
無責任な名無しさん:04/05/31 20:12 ID:lsKLq4h4
>>984 >国会委員会で3回も
3回?松野議員、加藤議員各一回ずつかと思ってた。もう一回は?
>>986 >そのわりにはテレビや新聞であんまりやらないな。
マスコミ≒著作権者だから、公正な報道は期待できない。
990 :
無責任な名無しさん:04/05/31 20:18 ID:lsKLq4h4
>>987 >おいおい「刑法についてやさしく説明している判例」って、日本語か?
自信はないが、たぶん日本語だと思うぞ。
>まず、そのわからない言葉から説明してくれよ。
いや、俺にもわけわからん。
「やさしく説明している判例」がないと起訴ができない検事とか、判決が書けない判事とか、弁護が
できない弁護士って普通なのか?
教えてくれ。
前2者はよくある公金横領だから笑い話で済むが、自腹で弁護料払う側はたまったもんじゃないぞ。
>オマエ以外にそんなことを書いている奴はいないぞ。
ひょっとして、ぼったくりは法曹関係者の間では常識だったということか?
>>988 じゃあどこか特定の掲示板にこれから何々をうpしますとか宣言しないかぎり
nyで捕まるときなんてないに等しくない?
なんでプロバイダの話になってんのかさっぱり解らん。
993 :
無責任な名無しさん:04/05/31 20:39 ID:lsKLq4h4
>>991 >じゃあどこか特定の掲示板にこれから何々をうpしますとか宣言しないかぎり
>nyで捕まるときなんてないに等しくない?
捜査は足で稼ぐのが基本なのに、掲示板の記事をググるだけで捕まえられるんなら、楽だな。
国民にとってはネット万歳だけど、警官は失職するから嫌だろ。
ところで、「技術的保護手段の回避」による「私的使用のための複製」をやった人間を逮捕
する必要がある場合、どうやって逮捕できるんだ?
何で罰則がないのかな?(w
なんでって中継の話からだよ
>>961 ID:lsKLq4h4 曰く
P2Pはインターネットの本質であり、既存のインターネット保護法はP2P保護法としても働き、
>>964 ID:VwTIkSoh の質問
>>P2Pはインターネットの本質であり、既存のインターネット保護法はP2P保護法としても働き、(以下略)
この部分を判例か通説を示して私にも理解できるようにしてください。
>>965 ID:lsKLq4h4 の返答
条文読めば?
ny利用者はプロバイダの要件満たすから。
私家版逐条解説も過去レスのどっかにURLがあったよ。通説かどうかは自分で判断してくれ。
>>969 ID:VwTIkSoh からの再度の質問
条文を読んでもあなたの独自理論のような理解をできないから
独自理論ではなく判例なり通説であなたの理論が正しいことを明らかにして欲しいんです。
(中略)
やさしく説明している判例なり通説なりをご紹介ください。
>>972 ID:lsKLq4h4 の返答
まず、刑法についてやさしく説明している判例を紹介してくれたら、こっちも探してみてもいいぞ。
ばかばかしいと思いつつ整理してみたが、lsKLq4h4はVwTIkSohに対して
「『刑法についてやさしく説明している判例』を紹介しないとオマエの質問には
答えないぞ」と言ってるって事でFA?
996 :
無責任な名無しさん:04/05/31 20:52 ID:lsKLq4h4
>>995 >>P2Pはインターネットの本質であり、既存のインターネット保護法はP2P保護法としても働き、(以下略)
>この部分を判例か通説を示して私にも理解できるようにしてください。
前半は技術的事実だから判例か通説というより、専門家の鑑定とでも思って受け入れて。
後半は法の要件が適用できるかどうかだから、法学しか知らなくても理解できるよ。
それでもなお「やさしく解説」を要求する向きは、
>>990でも読んで。
997 :
無責任な名無しさん:04/05/31 20:53 ID:1gLyw2Fw
昨年の10月18日、鈴木は記者会見をして胃がんを発表した。ところ
で、建国義勇団の銃弾入り郵便が鈴木事務所に届いたのは10月20
日。つまり、この郵便は記者会見とほぼ同時に投函されている。
また、鈴木事務所が「被害」を受けた同じ日、河野洋平議員の自宅
にも銃弾入りの封筒が届いている。外務大臣と裏の外務大臣。共通
点は有るが正反対の二人。
胃がんを捏造して国民の同情を引き、更に被害者として扱われ、病魔
と戦うクリーンなイメージを国民に与えるよう仕組んだ狂言ではないか。
同時に被害に遭った河野議員は大病の手術を受けながらも衆院議長
を任命されるほど周囲から信頼された政治家。狡猾な鈴木が利用した
がるのも当然だ。
ハンナン浅田は日本最大闇組織の一員。付き合いの長い鈴木も秘書時
代から裏社会と密接だ。右翼まがいなど警察よりも早く目を付け、自民党
時代から癒着した医師会の黒ヒゲ医者を動かすのも雑作ないだろう。
>>993 やってるのはハイテク犯罪対応室みたいな限定されたとこだから楽にはなっても失職はしないと思うけど
「技術的保護手段の回避」による「私的使用のための複製」はキャッシュから変換する行為のこと?
そもそも法律云々以前に私的使用ならそれを公に言わない限りその行為を警察が知りえることはないんじゃないの?
>>979 立証上の課題はあるかもしれないが、たとえば押収された被告人の私物の中に
winnyにより取得した公衆送信権侵害に係るファイルが大量にあれば、裁判官
としては被告人について上述のように幇助を企図していたとの心証を形成せざるを
得ない。
利用者数が多ければ是認されているということにはならない。
政治家云々は刑法上の評価と無関係なのはいうまでもない。
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。