状況証拠の積み重ねによる裁判

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158具体的事件より---平成14年(わ)2287号
弁護人(M弁護士)
 問:それから芦屋のマンションについて、「検.甲121号」の 荒 川 メ モ
          によると、 「この物件は、 競売物件」であることに「なっていて」,
 Tさんの【法廷証言】では、この物件には 「管財人が、入っている」ということですが。
 答:わたしは、中に誰が入居sれているのか、わかりません。

 問:西宮の物件についても Tさんは【法廷証言】の中で、「中には 暴力団関係者がいる」
   と言っていますが、 そういう【事実】は、【ない】のですね?
 答:ありません。第一、この物件は、「一般売買」の物件ですし、○○さんが仲介業者です。

 問:それから、松山市の物件についても、あなたから「言わんでくれ」と頼まれた旨、
   Tさんは【法廷証言】をしているのですが、これは、【事実】ですか?
 答:いえ、「Sタイムズ発行人」に聞けば、わかる筈です。

尋問者(M弁護士):それでは、前回までの補充はこのくらいにして,以下、チャペルシンデレラ,
           グランドカーム関係について 時系列でおたづねをしてゆきます。
  ところで、クラブ「S」店での飲食についてですが、「検.甲54号」S店のママoさんの
   ピーエスの 末尾に添付された ビル(BILL)を 示します。

  お勘定書 
  7:50___10:10
  ビール12本
  ヘネシー   同伴 (イイチコ.フラスコ)

 問:このビル(BILL)に記載された ビール12本とは何ですか。
 答:はい、わたしが飲んだビールだと思います。確か、生ビールでした。
159具体的事件より---平成14年(わ)2287号:03/12/24 12:30 ID:7zJwtPqD
問:このとき同席された 「Sタイムズ発行人」と「T.元受刑者」の 飲酒量はどうでしたか。
 答:はい、お二人とも、あまり、アルコールを多く飲まれることはなかったですね。
 問:すると、生ビール12本というのは もっぱら、あなたが呑まれていたということですか。
 答:はい、わたしが、「その当日」は、浴びるように呑んでいました。
 問:すると、「その当日」、あなたは かなり泥酔されていたのですか。
 答:はい、「その当日は」、かなり酔っていました。
 問:ところで、あなたは、「かなり」酔うと、どう、なられるのでしょうか。
 答:はい、今は、「かなり」酔うと、眠たくなつてきます。
 問:じっさい、「かなり」酔つて、不覚なことをされた 「経験」はあるのですか。
 答:事務官と一緒に呑んだ時、自宅前の道端に転がってしまい、財布を落とした 経験
   があります。
 問:あなたは、クラブ「S」店を出た後、「チャペルシンデレラ」に「入った」ことは
   間違いありませんね。
 答:はい。
 問:ところで、丙さんの 供述 によると、あなたは、このとき、ホテルの部屋に
   メガネを忘れてきたようですが。
 答:はい、勾留中に、「捜査報告書」の「写真」を見て、初めて、そのことを思い出しました。
 問:すると、「それ迄」は、「そのこと」は、忘れておられた?
 答:はい、一晩寝ると、すっかり忘れてしまいますので。
 
 問:Tさんは 【法廷証言】の中で、あなたから
   ・今度は、昼間、勤務中に「抜け出す」ワ
   ・前は、酒を呑んでたから、さっぱりアカンかった
と言われたんだ、と述べているのですが、これは【事実】ですか。
 答:そんなことを言った【事実】は、ありません。
160具体的事件より---平成14年(わ)2287号:03/12/24 12:30 ID:7zJwtPqD
問:ところでね、「高」検. 公安部長 のお仕事について おたづねをしますが
   あなたの 1日の基本的なスケジュールは、どういうものですか。
 答:はい、まず @朝9時30分頃、出勤いたします。そして、Aお茶が出ますので
   そのときに新聞各紙にすべて、目を通します。B10時からは 書類の決裁をして、
   週刊誌の「関係記事」にも目を通します。C昼は、弁当を注文して、部屋で食べること
   が多いですね。D昼0時45分からは NHKの連続TVドラマの再放送をみて、
   午後1時からは NHKニュースを見ます。Eそれから 午後の「決裁」をして
   F三時には珈琲が出ます。Gその後も書類決裁などをして、5時には「定時退庁」です。

 問:すると、「午後」の「時間帯」に 2時間も「無断外出」することは可能ですか?
 答:いえ、不可能です。公安関係の「事件」が発生すれば、すぐに 上級庁や関係先から
   連絡や指示がありますし、最高検察庁から 突然、電話連絡が来ることもあります。
   ですから、「裁判所地下」の「売店」に行く時にも、勤 務 中 は、事務官にその旨を
   告げてから 行く くらいです。
 問:すると、 昼間、勤務中に ホテルに「行く」ことは 物 理 的 に 無理ですね
 答;はい、無理です。
 
 問:これら一連の接待について、今、どう、思われていますか。
 答:はい、検事としてはまったく、 不徳の致すところですが、
   収 賄と は 何 ら、関 係 が ご ざ い ま せ ん。
 問:ちなみに 一連の接待時に 検事としての仕事に関係ある話は出たのですか。
 答:いえ、いっさい、ありません。
 問:すると、接待の時に出た話というのは、どういうものがあるのでしょうか。
 答:はい、Tさんの事業についての話ばかりです。 cf.http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1056973394/27-31
161具体的事件より---平成14年(わ)2287号:03/12/25 16:20 ID:jL95Z1Wg
M弁護士
 問:あとは、本件マンションの買戻しについての話題だつたhttp://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1056973394/437-441
   ということなのですか。
 答:はい、そうです。
 問:次に、7月11日の件について話題を移します。
   ところで、T・元受刑者は、【法廷証言】で、「クラブSで、Sタイムズ発行人は、スポンサーの件を
   了承してくれたんだ」という事を言われていますね。
 答:そんな【事実】はありません。
 問:ところで、7月11日の焼肉店「H」の件ですが、あなたはクラブ「S」のホステス、RことHさん
   以下Hさんとお呼びしますけれども、彼女とは クラブ「S」で、どういう話をしたのですか。
 答:はい、彼女も 四国地方出身ということでしたので 私はなつかしくなつて、学校の話しとかを
   しました。
 問:ところで、T元受刑者は、【法廷証言】で、Hさんとの店外デートに関連して
   「三井から、この子とデートさしてくれ、と頼まれた」と述べているんですが
   これは【事実】ですか。
 答:いえ、【事実】は、 反対 です。
 問:ところで、Hさんの 供述調書をみると、「Tさんは、明日、会うことになって
   いると 告げました」と、7月11日の件を説明しているんですが、どうですか。
 答:この 調書部分は、事実とは違います。
 問:ところで、焼肉店「H」での支払いは、どうされたのですか。
 答:はい、わたくしが VISAカードで支払おうとしたら、Tさんが割り込んできて
   「先生、私が払います」と言って、現金を出してきました。
 問:ところで、【あなた自身の】 供 述 調 書,これは 「検.乙3号」証ですが
   これをみると 「焼肉店H」での支払いは あなたが されたことになつていますね。
 答:その記載は 間違いなのですけれども、焼肉店「H」での店外デートを前提とした
   内容の調書では ない 筈です、その調書は。
 問:しかし、 なぜ、このような内容の 調書記載 がされたのでしょうか。
 答:Tさんの会社の従業員の○○さんとの飲食のときにも H を使っていますから
   そのときのことと、記憶を混同していました。
162具体的事件より---平成14年(わ)2287号:03/12/25 16:21 ID:jL95Z1Wg
問:ところで、クラブ「Z」は、どうなのでしょうか。
 答:はい、Tさんが 「先生、もう一軒、付き合ってくださいよ。」というので
   付いてゆきました。
 問:クラブ「Z」では、代金は T元受刑者が 支払いをしていますが
   これは、どういう目的での 接待 だつたのでしょうか。
 答:はい、@Sタイムズ発行人の紹介と、A衛星TV事業の CM契約の後ろ盾
   に関してだと 思います。cf.http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1056973394/27-31
  問:ところで、平成13年(2001年)7月12日にどういうことが起こりましたか。
 答:はい、Tさんから夕方、 公安部長室に電話連絡がありまして、
   「センセ、昨日の話、誰 か おりませんか」と
   「C M 契 約 のスポンサーは、いませんか」ということでしたので
……(中略)……四国の 住宅販売会社のo社長を 紹介しました。

 尋問者:それでは、弁.「甲7号」証の 丙さんの 携帯電話履歴 を示します。
 問:2001年7月12日の欄を示しますが、この8ページ目から通話内容が
   現れていますね。
 答:はい。

 11:08 082-8**-****.    ………(1)
 11:40 06-6***-2***   …… (2)
 16:21  082-8**-****.………(1)
 16:45  082-8**-****.………(1)
 16:51 06-6***-2***   …… (2)
 17:23 ………………………(3)

 問:この(1)は、Sタイムズ発行人の電話番号だつたのですね
 答:はい、そうです。
 問:そして、この(3)は、o社長の電話番号ですか。
 答:はい、そうです。
163具体的事件より---平成14年(わ)2287号:03/12/25 16:23 ID:jL95Z1Wg
問:その後、展開はありましたか。
 答:はい、その後、丙さんから 「これから四国まで、o社長に会いに行く」
   という電話がかかつて参りました。
 問:同じく、弁.「甲7号」証の 丙さんの 携帯電話履歴 を示します。
   2001年7月13日の部分を示しますが
   
  9:11 ………(1)
  9:35…… (2)
  10:39…… (2)
  11:53………(1)
  
このことから何がわかるのでしょうか。
 答:はい、わたくしに無断で o社長のところへ会いに行ったということで腹が立ちまして、
   Tさん達に 「道後温泉でも入ってきたらどうですか」、と嫌味を言いました。
 
 問:ところで、T元受刑者の【法廷証言】では、グランドカームでの「女性.接待」
   の時期が 「7 月 中 旬 頃 」と、 幅 の あ る 証 言「内 容」
   になつていますので、 念の為に、7月中旬の あなたの行動をこれから
   確認してゆくことになりますが、
 
 問:まず、2001年7月16日の昼に、ホテルキャッスルでT元受刑者と会われたことは
   間違いないですか。
 答:間違いはありません。
 問:すると、 その7月16日に「ホテル.グランドカーム」で「勤務中の,昼間に」
   女性の接待を受ける事は 物理的に可能ですか。
 答.まったく、そのようなことは、できません。
 問:T元受刑者の【法廷証言】では、ホテルキャッスルでの「会食」のときは
   「自分が」クルマで三井さんを送迎したと行っていますが、これは【事実】ですか。
 答:そのような【事実】は、ありません。
 問:では、そのときは、誰のクルマで、行かれたのでしょうか。
 答:はい、Tさんの会社の「運転手」の乙さんでした。
164具体的事件より---平成14年(わ)2287号:03/12/25 16:25 ID:jL95Z1Wg
尋問者:では、ここで、「検.甲127号」証の S公安「事務課長」の供述調書
     末尾添付の資料、大阪「高」検幹部の 行動予定表 を 示します。

 問:この 7月17日の「部長」の欄 をみていただきたいんですが、[午後3時]のところに
   「公安だより 編集」 という 記載 がありますね。
 答:はい、これは、 検察庁「内部」の広報誌の 編集会議でして
   30分ないし60分くらい行われます。 「 高 検 次 席 」も部屋に
   入って来られます。しかも、 調 査 企 画 課 には その 会 議 録 
   もありますから、誰が出席していたかは わかります。

 問:同じく、「検.甲127号」証の S公安「事務課長」の供述調書
     末尾添付の資料、大阪「高」検幹部の 行動予定表 を 示します。
  7月18日の 「部長」の欄 には、
  [午後2時] に 大阪国税局のkさん あいさつ とありますが
  この日に、実際、会われたのでしょうか。
 答:当然、それは 予定ですから。
 
 尋問者:「検.甲122号」証の 捜査報告書添付の 休暇簿 の1枚目を示します。
 問:2001年7月19日は,12:45〜17:15 にかけて 半日の休暇を
   取得されたのですか。
 答:はい、前日の18日に承認を受けており、間違いありません。
 問:そして、7月20日には 不動産仲介業者の○○さんと会われていた?
 答:はい、そうです
165具体的事件より---平成14年(わ)2287号:03/12/25 21:32 ID:y0T9kXRw
M弁護士
尋問者:それでは、弁護人のMから引き続き、2001年7月16日、月曜日の行動
    についておたづねをしてゆきます。
 問:その日は、どんな出来事がありましたか。
 答:はい、午前中、Sタイムズ発行人から電話がありました。
   「 言いにくい話なんですけれども、実は、Tさんと丙さんから 出資勧誘の
   電話がひっきりなしにかかつてきて困っておる。カブトデコム事件(cf. http://www.mainichi.co.jp/eye/shasetsu/200303/01-2.html
   の勧誘と同じで 危ないですよ。」ということでした。
尋問者:ここで 「弁.甲8号」証の, 乙運転手作成のメモを示します。
 
   11:15 キャッスルホテル (三井氏)
   11:40 同上 着

 という記載がありますが、……(中略)……この場面では、【前科照会】に係る
 Xさんの話題は出なかったのですね。
 答:はい、出ておりません。

 問:そして、T・元受刑者は、【法廷証言】で、「@【前科照会】の件で Xさんの
   話題が出た。」「A珈琲とサンドイッチをご馳走になりたいと言って、三井は来た。」
  という 証言をしているんですが、これは【事実】ですか。
 答:まったく、そんな【事実】は、ありません。
尋問者:ここで、「検.甲50号証」の クラブ「B」店のH店長の ピーエス
    および、「その末尾」に添付のビル(BILL)を示します。
 問:この伝票などから T元受刑者サイドは、合計13回の来店をしているようですが
   あなたは 何回、この「B」店に行かれているのですか。
 答:はい、わたしは、VISAカードで 4回、支払をしていますので、
   計4回です、わたしが「その店」に行ったのは。
 問:もちろん、T・元受刑者も 「6月29日」の「来店」については「自分1人だった」
   と《法廷で》認めているのですが、
  「7月30日の、来店」と、「8月09日の来店」は、どうですか。
 答:そこの BILLにもあるように、Tさん「お一人だけ」だと思います。
166具体的事件より---平成14年(わ)2287号:03/12/25 21:32 ID:y0T9kXRw
問:それでは、「弁.甲65号」証を示します。ここの別紙1.は何ですか。
 答:それは、親類と一緒にした昼食会の領収書です。松山市内の ですね。
 問:別紙2.はどういうものなのでしょうか。
 答:はい、松山自動車道の川内インターチェンジ{http://www.mapion.co.jp/c/f?uc=1&nl=33/47/32.905&el=132/54/22.800&coco=33/47/32.905,132/54/22.800&icon=mark_loc,0,,,,&grp=JH }
   に「入る」直前に、ガソリンを給油したときの 領収書 です。
 問:この 別紙2.の 領収書 には 機 械 的 打 刻 で,2001年
   7月30日の日付が 表示 されていますね。
 答:はい、そのとおりです。
 問:そして、 別紙3. の裏面ですが、これは何でしょうか。
 答:はい、わたくしのハイウェィカードの記録でございまして、松山自動車道の
    川内I.C.から、瀬戸中央自動車道{http://www.hsba.go.jp/d/stzk-d.htm }を経て,
    山陽自動車道の和気インターチェンジ(http://www.mapion.co.jp/c/f?uc=1&nl=34/47/0.555&el=134/10/2.187&coco=34/47/0.555,134/10/2.187&icon=mark_loc,0,,,,&grp=JH)まで
    7月30日に「走行」した「記録」です。
 問:要するに、 7月30日のクラブ「B」店の接待では、あなたには「アリバイ」がある、
   ということを証明する,1つの「記録」なのですね。
 答:はい、まったく、「その日」に、そういう「接待」の【事実】は、ありません。
167具体的事件より---平成14年(わ)2287号:03/12/25 21:32 ID:y0T9kXRw
問:それから、「検.甲127号」証の S公安「事務課長」作成の行動予定表を示しますが、
   7月4日の 「部長」欄を示します。ここには
 ・  歓迎会 5時半
 という記載がされていますが、これは、何でしょうか。
 答:はい、「その日」は、高検の会議室、旧・検察庁「庁舎」の8階で、h総務部長「検事」の
   着任 歓迎会がありました。17時半から20時頃までだつたと思います。
 問:だからこそ、その日、7月4日には T・元受刑者とは 飲食はしていない、のですね。
 答:はい、そうです。
 問:それでは、7月09日の事についておたづねをしますが、「弁.甲8号」証の
   乙運転手作成のメモ を示します。
 この 乙さんの記載が正確であるとすれば、
 ○ 18時 T社長宅
 ということですので、飲食を共にすることは無いのですね。
 答:わたくしは、当時、夕方5時に「定時退庁」しておりますから……(>>160
 問:そして、あなたは、8月になると、「本件マンション」の「入居」を巡り、
   T元受刑者とトラブルになり、http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1056973394/496
   次第に 疎遠 になっていった のですね。
 答:はい、そうです。