裁判長:これの標目は、67番が物件資料、68番が概要一覧表ですね。
弁護人(M弁護士):はい、そのとおりです。
(ここで弁護人は、「弁.甲67」「弁.甲68」を示す)
問:この2つの資料を御覧になられて、3つのマンションのうち、Tさんが
提案してきたマンションは、「第3.Yマンション」に間違いありませんか。
答:はい、それに間違いありません。
尋問者:ところで、検察側証拠請求番号「検.甲57号」の
平成14年(2002年)5月02日付、ピーエス の調書
を示したいと思います。 これは、Iさんの 参考人調書です。
問:これによると 「…(前略)…1日か2日前に、社 長 の 接 待
をすることになつたのでした…(以下略)…」
という 供述記載 があるんですが、この「社長」というのは 誰のこと
なのでしょうか。
答:これは、平成13年7月05日の段階で、Tさんは 「Sタイムズ発行人」の
ことを 社長 と呼んでいますので、 「Sタイムズ発行人」のことと思います。
問:前回の A弁護人からの質問と関連しますが、
平成13年6月29日から、Tさんは あなたのことを 「先生」
と呼ぶようになつていたのですね。
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1056973394/591 答:はい、(2001年)6月29日から、「先生」に変わりました。
問:では、6月29日の件として Tさんは 【この法廷】で、
● 松山市の物件は 組関係者が占拠していたので、
松山の物件の「整理」をしてほしいと思っていて、
この6月29日に、「女の子の世話」をしたんだ、
と【証言】しているんですが、これは 事実ですか。
答:松山の物件は、平成12年度、13年度ともに、特別売却 (
http://www.houko.com/00/01/S54/004.HTM)
など一切ありませんから、 「法的整理」のしようもありません