ケーススタディー教授と生徒の会話「エロとパクリ」
1 :
生徒:
教授っ!
ネット上の猥褻物と著作権について、教えていただきたいんですが!
話を整理するため、ケーススタディーで。
ケース。
1.エロ集団(仮にA社団といたしましょう)
国内外(日本という国の)の日本人・米国人による集団。
国内外で撮影、米国に送付の上、米国内から米国サーバにUPし、有償の会員サイトを運営。
2.パクリ集団B
国内の日本人による集団。
Aの猥褻物をパクッて、日本国内より海外サーバにUP。無償でDLできる環境を提供している。
3.パクリ同好会C
国内の日本人による集団。
やはり、Aの猥褻物をパクッて、同好会内でやりとりしている。
ただし、会員はネット上で募集している。入会金、会費等は、徴収していない。
4.パクリ掲示板D
同好のアップローダがUPしたデータ及びB等のURLを公開している。
公開者はビジターである。
AからDまでそれぞれの民事上(主に著作権法上)、刑事上(主に175)の責任・権利を日本国内法・米国法に照らし合わせて教えてください。
ただし、わいせつの基準については論点から除外ってことで。
2 :
生徒:02/07/03 22:44 ID:K/aOKY+l
まず、刑事上のことを考えたいのですが、
サーバにUPする行為だけを考えた場合、原則である属地主義の立場から、
1.「特定少数宛(募集自体も特定)」のメール形式によるエロの送付は、立件難。
2.国内から国外サーバへUPする場合、立件可能。
3.国外から国外サーバへUPする場合、立件難。
と、考えますが、
共同正犯を考慮した場合、国内正犯から国外正犯に私的に送付した上で、国外正犯が国外サーバにUPした場合、どうなるのでしょうか?
また、今回はサーバへUPする行為だけを取り上げていますが、撮影から販売までの一貫体制自体はひとつの犯罪行為とみなされうるのでしょうか?
教授!教えてくださいっ
5 :
生徒:02/07/03 23:39 ID:K/aOKY+l
教授!
これだけ、これだけ。
「これだけなら、自分一人くらいなら、構わないだろう」という考えは捨てよ。
==スレ終了==
7 :
生徒:02/07/04 01:47 ID:MJZf4bSQ
教授!
肝心な質問の前に、覚えんとあかんルールが多すぎますー。
へんな言葉とか。
ここは、まだマシみたいですけど。きちんと教えていただいてるようですから。
で、どーなんですか?駄スレ(とゆーんでしょうか)立てのご批判の前に。
8 :
:02/07/07 20:26 ID:V+UnX10e
age
9 :
教授の皮を被った生徒:02/07/09 03:51 ID:bn2SNEuf
>>2 君の質問にお答えする前に、属地主義上の構成要件について整理しておく必要があるでしょう。
というのも、君は類型に分けて「立件可能」とか「立件難」とか判断を下しており、それは一般的に言われている受け売りかと思われます。
確かに、構成要件には「行為地」「結果発生地」「中間影響地」があり、立件したい側としては「行為地」が(日本)国内であれば、とりあえず公訴を提起して裁判に委ねるという立場をとっているようです。
しかし、それは「海外サーバにUPする」ということが「結果発生地が国外であるということを意味するのか」あるいは「意味しないのか」を議論することなく、てっとりばやく起訴できるからであるからにすぎないといえます。
つまり、「海外サーバにUPする」ことの意味が国外での結果発生とは必ずしもいえないとすれば、君の言う「3.国外から国外サーバ」のバヤイでも立件可能という可能性もでてくるわけです。
10 :
生徒:02/07/12 00:13 ID:sR3TQaCC
教授!
教授のおっしゃるのは、犯人がフランスで毒入りハンバーガーを渡して、日本上空の航空機内で食べ、米国で死んでも国内法が適用されるというアレですね。
ややこしいので「中間影響地」を省略して考えると、エロの「行為地」と「結果発生地」の双方が国外であれば、国内法は適用されないのでしょうか。
販売目的所持について「日本国内でわいせつ文書が頒布されるのを禁じようとする趣旨から、日本国外で販売する目的を含まない」という最判昭52.12.22判例がでていますが
「日本国内の日本人には売らない」と宣言している場合「結果発生地」も国外であるとして(国外から国外サーバにUPすることだけを取り上げれば「行為地」は国外ですよね)、
175条の適用はないのですか?
11 :
無責任な教授:02/07/16 00:33 ID:NeUUqL+u
そういった宣言というのは、あまりにも稚拙ですね。
実際に国内の日本人に販売した事件が起訴された場合、そういった宣言が裁判官の「こころ」を動かせると思いますか。
もっとも、海外から「海外サーバにUPした」ケースに対して起訴されたというケースは、私の狭い見聞の範囲では見当たりませんが、
販売しているのであれば「海外サーバにUPした」ということだけから論議できる範疇のものではありませんね。実際に日本で売ったととらえていいのではないのでしょうか。
ちなみに、刑法175条は同3条の適用外ですので属人主義が採用されず、国外でしたわいせつ物陳列等の行為は刑法に触れませんから、個人が海外でする分には起訴されることはないでしょう。
ただし、国内に共同正犯の犯罪地(計画・調査であっても)があれば、国外の共犯者の犯罪地も国内となります。
いずれにしても、日本で売ったとされれば、属人主義と共同正犯を持ちだすまでもなく、日本において有罪です。
12 :
エロ生徒:02/07/16 01:20 ID:iFszGnXY
教授!
では、公序良俗違反のエロにも著作権は認められるのですか?
MP3の最初の裁判からずっとUP者が送信可能化権を
行使した場所を考慮するのが一般的なようです。
日本を含む不特定多数の国に送信しているので
行為について回避するには閲覧者が日本の可能性があるものを
警告文などでなくアクセス規制などで管理者が
強制力をもって排除しなければなりません。
14 :
できの悪い生徒:02/07/18 00:02 ID:UxkSuhfW
>>13先生
○前半について。
送信可能化権とか複製権ということは、著作権上の係争について
ご教授いただいているのかと存じますが、
仮にUP者(ここでは作者のことですね)が米国でUPしたのなら、
米国法で米国において争うことになるということですか。
米国でエロ原告勝訴の場合、日本国内での執行判決を得て
債務名義とすることになると思うのですが、果たして、
A社団は日本の法廷に入れるのでしょうか?
(日本でのクリーンハンズの原則を考慮するなら)
あと、送信可能化権が認められるという話は、
「誰が誰に送信したか」という立証責任がなくなり、
「他の者がUPした」ということだけで著作権法の適用を受けられる
という論議について登場するものではないのでしょうか。
教えていただいているのにすみません。行間を読む技能が未熟なもので、
はっきりさせておきたくて。
15 :
できの悪い生徒:02/07/18 00:09 ID:UxkSuhfW
○後半について
日本国内からの閲覧者へのアクセス規制、というお話は
刑法175条の適用についてと考えますが、
「アクセス規制がされていない場合は日本の法律に触れる可能性あり」
という見解について、教授のお考えは「肯定」と解してよいでしょうか。
16 :
:02/07/20 02:31 ID:hS6ZORv8
weekend age
17 :
:02/07/24 02:34 ID:YztMJ3Ss
>>12 そんなものに保護法益は無い!
日本の法廷に入れんし、
仮に外国判決を得れても
日本の執行判決を得ずに
強制執行をかけれると思うか?
また、海外が自由社会だと勘違いしているが、
人間が禁忌とするものは、例えば米国でも禁忌。
考えてミレ、性器のどアップが街路に貼られていて
黙っている国民性か?
18 :
:02/07/25 12:16 ID:Mo4OKe2T
>>14 >仮にUP者(ここでは作者のことですね)が米国でUPしたのなら、
>米国法で米国において争うことになるということですか
争いたいものが、争いたいところで、争うことになる。
争えるかどうかは、わからん。
19 :
無責任な教授:02/07/27 11:23 ID:FvknawJh
ご周知のとおり、著作権法上の罰則規定というのは、親告罪にあたります。つまり、被害者が訴えないと適用がないわけですね。
著作者の行為自体が法に触れるものであれば、クリーンハンズの原則から訴えることは不可能でしょう。
賭博で得た金銭債権による強制執行を求める様なものですね。
ただし、別の者がたとえばホームページに掲載するなどの行為は別途に刑法175条の対象になることはいうまでもありません。
20 :
生徒:02/07/27 13:37 ID:Zppg6Ov0
教授!
つーことは、例えばエムエークスの共有に入れるには
枝雀寄席や市販ソフトを入れてるより、
よっぽど安全とゆーことですか?!
著作権上では。
21 :
:02/07/31 21:39 ID:xn2fHORD
age
22 :
:02/08/02 02:34 ID:94FlG38q
>>20 エムエークスって、何だ?
共有って、何だ?
法的な共有の意味が知りたいのか。
枝雀寄席って何だ?
>17
どんな違法な作品であっても
それに著作性が存在すればその著作権は保護されるべきです。
24 :
:02/08/02 18:12 ID:94FlG38q
>>14 送信可能化権の行使というハナシは
ベルヌ条約における「本国」の特定と関係する。
ベルヌ条約の同盟国たる、とある外国で、
その外国人が著作し送信可能化権を最初に行使したことで、
その外国が「本国」となったとしても、
同盟国である日本で、
その国(日本)の法令が自国民に現在与えており
又は将来与えることがある権利
及びベルヌ条約が特に与える権利
しか著作者は享有できない。
そして、日本において、
違法作品に著作権が存在しない限り、
違法行為者が保護されることはない。
人は誰かの子として生まれてくるし、猫は猫の子として生まれてくるが、
物は物として作られるだけのことで、
創った者を保護する必要のあるぶつを「著作物」と定義しているだけだ。
保護法益がなければ著作物でもなければ、著作権もない。
ないものを保護することはできん。
25 :
無責任な教授:02/08/03 01:31 ID:ud0Rr/CU
有能な者は5秒で結論を出すが、
検証に充分に時間をかける。
ここにはそのような有能でヒマな者は居ない。
スレ違いというより、サイト違い。
26 :
:02/08/03 01:58 ID:PljNtT4L
27 :
エロ生徒:02/08/04 02:56 ID:kYDz2NVV
教授!
公序良俗違反の業者が2次使用者を
著作権侵害で訴えたという判例はないのでしょうか。
>>23の教授は
>保護されるべきです
とおっしゃっていますが、根拠はあるんでしょうか。
それとも、保護してほしいという希望なんでしょうか。
いずれにしても、教えていただきたいです。
28 :
23:02/08/04 10:28 ID:Far+UloM
>27
著作物の著作性は公衆良俗に違反する使われ方を
したかどうかなど、外部の要因には左右されない。
著作性をもつ物が作成されたときに"発生"し
著作権法によって保護される。
これは著作内容の違法性などを否定するものではない。
29 :
エロ生徒:02/08/04 12:26 ID:kYDz2NVV
30 :
エロ生徒:02/08/04 12:29 ID:kYDz2NVV
↑もとい、[ 1. 6) G ]でした。
失礼いたしました。
31 :
エロ生徒(日曜粘着):02/08/04 13:33 ID:UAMpqrI1
自己レスですが、これのことかな?
ネット上の情報なので信用度は、もひとつだけど。
ttp://www-user.interq.or.jp/~hedo/a/c.htm ☆東京地判S61.6.20判タ637-209
>SM写真事件は公序良俗に反する写真は
>著作権法の対象となる著作物ではないとの主張に対し、
>「本件写真の内容に照らすと、
>未だその著作物性が否定される程までに
>公序良俗に反するものとはいえず、
>右主張は採用できない」
>とした。
>これは「写真の内容がわいせつと判断される場合に
>著作権自体が否定されることを示唆したものと理解され」る
>(龍村全「写真の著作者」著作権判例百選2版(1994)109)
ttp://www.hashm.gr.jp/tyosakuken.htm 某法務会計事務所でも、
「公序良俗に反する創作物」の「著作権証明」(著作物の存在事実証明書)
は作成できません。と断っていますね。
>>28先生の主張なさりたいニュアンスは
わたしもよくわかります。
「人間の創造物は全て"潜在的著作物"である」と
おっしゃりたいのだと思いますし、わたしも同感です。
しかし、現実世界においては、
「公序良俗違反者には、何の法的保護もなされない」と
結論できたようですね。
すみません。自分の知識が足りませんでした。
個人的には例え焚書されても著作性はあると思うんですが違うのですか・・。
まさか隣接権や人格権が消えてなくなるとは思いませんでした。
ちなみにその判例は「著作性が認められなかった」ということで
>23でいう「著作性が存在すれば」の場合には適用されないと思いますが。
猥褻物であるという判決が出てからどうぞご自由に2次配信してくだされ。
こちらこそ、偏った屁理屈を申し上げてすみませんでした。
エロ生徒としては、著作性の認められないエロこそ、
素晴らしい著作性があるのだと確信しております。
判例自体はそのSM写真には結局、
著作性が認められたわけですし(きっとたいしたエロじゃなかった?)、
また地判ですもんね。
こーゆー係争は、恥ずかしくて発展しないんでしょうか。
最判を待ちます。
エロって大変ですね。
だいいち、「創作者が保護されない」だけで、
「2次使用者を保護する」というものでもないし。。。
ご意見を伺わせていただいて、たいへん参考になりました。
感謝!
34 :
ATATA:02/08/04 18:34 ID:/1PsOXrD
(;´Д`)ハァハァ 功績を讃え、きょーから安心してパクりますが、なにか?
35 :
通りすがりのものみんた:02/08/04 23:02 ID:INGJZF3L
\ │ /
/ ̄\ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
─( ´∀` )< 祝・二次使用解禁!!
\_/ \_________
/ │ \
∩ ∧ ∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\∩ ∧ ∧ \(´∀`)< アリガトーーーーー!
アリガトーーー! >(´∀`)/ | / \__________
________/ | 〈 | |
/ /\_」 / /\」
 ̄ / /
 ̄
36 :
生徒:02/08/05 03:00 ID:Pyrzr2sU
教授!
>>17で、外国判決を得ても日本の執行判決を得ない限り強制執行はかけれない、
というご意見があり、概ねわたしも「17を支持する」なのですが、
過去にそういった事例はあるのでしょうか。
[[外国判決を得たので、執行判決を受けようとしたら蹴られちゃった!!!]]
とか
[[外国判決を得たので、執行判決をうけようとしたらタイーホされちゃった!!!]]
という事例だけでなく、
単に外国判決を得たという事例だけでも、結構です。
37 :
:02/08/06 19:21 ID:JMXleAwd
もちもに、日急はガンガン訴えてくる事で有名。
ぱくりサイトが次々閉鎖してたよぅ。
38 :
生徒:02/08/06 21:50 ID:+n5IfYdH
>>37 教授!さすが情報通でいらっしゃる。
シテ、その「ガンガン」の訴えの裁判記録とゆーのは、
残っていないのでしょうか?
どこそこが訴えられたとゆーハナシは、よく聞きますし、
閉鎖もたまに目にいたしますが、実際のところどーなんでしょ。
「訴えるぞぉー」とゆーメールがサイト運営者に送られてきたり、
「お前とこのサーバでこんなサイトを野放しにしてるなら、訴えるぞぉー」
とゆーメールがサーバ運営会社に送られてきたり、
までなんじゃないのでしょうか。
ブラクラ、ネタ記事以外で、
確実な記録がネット上にあるのなら、なにとぞ教えてください。
39 :
生徒:02/08/06 21:52 ID:+n5IfYdH
↑イングリッシュも可です。
40 :
一発野郎:02/08/08 00:55 ID:0tRa+dvm
なんとなくそんな気はしてました…>日急
ブラフなんでしょうかねー?
41 :
聴講生:02/08/08 01:33 ID:8SNG88x2
サイト運営者は契約約款によって、「公序良俗等」に違反したホームページは
契約解除、ホームページ削除等できますが、契約者を明かすことはできません。
仮に日急が訴えてきても、官憲の捜査が入らない限り、契約者は特定できない
ということになります。
ここでいう官憲の捜査の対象はいわゆる「猥褻物...」であって、著作権の侵害
云々には当てはまらないのではとおもいます。
そもそも日本国内で禁止されてるものについて、その所有権を主張する事自体
無理があるのでは...
42 :
生徒:02/08/08 01:37 ID:F5uBYmUO
うーん。
判例サイトなど、検索しまくっている今日この頃ですが、
まったくヒットいたしませんねぇ。
探し方がわるいのかなー?
43 :
生徒:02/08/08 03:05 ID:F5uBYmUO
>>41 被告人不明で損害賠償請求訴訟が提訴されたら、
プロバイダは個人情報を開示しないといけないのでしょうけど、
提訴自体ができるか?という問題でしょうね
44 :
無責任な名無しさん:02/08/09 02:00 ID:yVO1lhjP
「嘘が嘘と見抜ける人でないと、二次使用は難しい」 詠み人不詳
>>37
法律相談板で、ダウソ板と半角板が治外法権しているスレってここですかぁ?
>>42 それで、あったの?
ほーら、ないんでしょ。
全部ネタにきまってんじゃん!
47 :
PIERO:02/08/11 21:21 ID:Y2a2+VVF
応援age
48 :
無責任な名無しさん:02/08/12 00:03 ID:5vFFECiD
sage
49 :
生徒:02/08/12 08:57 ID:+8yG8cpy
違法サイトによる二次使用訴訟の痕跡、依然見当たらず。。
50 :
生徒:02/08/14 21:14 ID:UD6VM0bo
そろそろ、刑法175条関係も考えんと。。。
51 :
:02/08/16 21:29 ID:0t4vG3OG
盆age
52 :
:02/08/20 01:38 ID:4YTShB8U
盆唐age
53 :
:02/08/23 01:36 ID:nOz2MTwI
無駄age
54 :
参考:02/08/25 10:37 ID:Ds8XC2Ag
第百七十五条 【 わいせつ物頒布等 】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
55 :
生徒:02/08/26 02:52 ID:zNJKtzUe
そこでですね、教授!!
まず、
>>54 の「頒布」について、
詳しいところをご存知でしたら、
教えを乞いたいのです。
どうか、よろしくお願い申し上げます。
56 :
ナリ:02/08/30 14:31 ID:RTpbEQ99
頒布=不特定多数に対し配布することをいうナリ
57 :
生徒:02/09/01 14:42 ID:/DHaRQFl
大昭11.1.31では、
頒布とは「単に郵便物として差し出したのでは足り」ないと
していますが、ネットに置き換えて考えた場合、
メールの添付書類として、「知人」に「無償」で送付することは
「郵便物として差し出」すことと同じ、と考えてよいのでしょうか?
58 :
通りがかりの用務員:02/09/01 15:39 ID:taF1MsX9
今年の生徒はホンマ、出来が悪いのう。そのくせエロの勉強だけは
熱心で。日本の将来は暗いぞなもし。
59 :
一発野郎:02/09/01 16:04 ID:3iLf/RBh
それよりも、MXなどのpeer to peerソフトで、
知人とエロをやり取りするのが 頒布 なのか
知りたいなーーー。
60 :
生徒:02/09/02 01:26 ID:hnTRj7qc
>>59 まったくの私見になりますが、
たしかに、ネット上の事件において175条の適用は、
かつてはサイトにUPするという場合が中心だったので、
「公然陳列」の範疇で裁かれることが多かったようですが、
MXでのやりとりという形式から考えて、
「頒布」の類型内で論じるべきものかと考えます。
そこで、MXの使用が大判大15.3.5にいう
「当然若しくは成り行き上不特定多数の人に配布されるべき場合」
にあたるのか、ということですが、
いわゆる「0パッチ」をあてて、「知人」とのみやり取りしている場合に
どうなるかということを考える必要があると存じます。
61 :
生徒:02/09/05 01:13 ID:h6LkBeaa
教授!
大判昭11.1.31で、
「頒布とは、(わいせつ物を)単に郵便物として差し出したのでは足りず、
不特定多数人に配布することが必要である。」
とされており、
「郵便」というpeer to peer システムでpeer(仲間)宛てに送付することは
本条の適用は受けないとしているわけですから、
peer to peerソフトの使用方法によっては、
同じことが言えるのではないでしょうか。
62 :
ススキノ:02/09/05 22:26 ID:sNdBoFiE
63 :
生徒:02/09/05 23:56 ID:h6LkBeaa
>>62 うーーーーん。陳列ですか。。。
わたしがどう思っても意味のないことですが、前者でしょうか。
頒布となると、いつ誰宛に頒布したという証拠が必要となる場合も
考えられますからね。
そして、何より「頒布」でないと結論が出てしまったときには、
(つまり個人的な送付であったと結論がでてしまったときには)
たいへんな人権問題に発展してしまう可能性もあるわけですし。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^
郵便物を検閲したのと同じなんじゃないですか。わかりませんけど。
ともかく、まずは他山の石とありがたく受け取らせていただきます。
64 :
生徒:02/09/06 00:28 ID:eZSsiPX+
↑つづき
175条とはまったく関係のない著作権法上の事例では、
たいへん有名な京都府警事件で、
http://www.zdnet.co.jp/news/0202/20/accs.html 警察とつるんだ、否、タッグを組んだ協会側が、
わざわざコメントしているほど、
「0パッチ」の存在は、公衆送信となるかどうかの
微妙な状態を作り出しているんじゃないでしょうか。
逮捕された方も、
警察の台詞としてコメントしてますよね。
著作権違反については、
「公衆送信化権の侵害」という切り口があるかないか、
ですまされる話なので、
仮に0パッチを使用していたとしても、
著作権侵害については大勢に影響ないのでしょうけれど、
175条違反については、
大きな争点となるのではないかと存じます。
あはは。負け惜しみっぽい!
だいぶ電波が頭の中を飛び出したので、きょーはやめとこ。
電波の飛んでない方のご意見を聞きたいものです。
65 :
生徒:02/09/07 21:20 ID:v+F9giHp
>>63 読み返してみると、うわずってますね。
検閲の意味をまったく取り違えてます。
「通信の秘密」についてですよね。
となると刑訴100かぁ。
かっこわるぅ。。。
66 :
:02/09/07 22:22 ID:+LORqzEv
ぜんぜん関係ないんだけど、他人が掲示している画像へのリンクを、どこかの掲示板や自分のサイトに書き込むのはどう?
67 :
生徒:02/09/07 22:35 ID:v+F9giHp
68 :
:02/09/09 02:40 ID:a8skOjeu
age
69 :
:02/09/12 00:33 ID:ONmHSvzx
猥せつポルノを放送すれば処罰されるが、
ファックス通信で友人間でやり取りしている限り、処罰の対象とはならない。
(行政書士本試験2000年問57)
70 :
( ○ ´ ー ` ○ ) はスバラシイ:02/09/12 02:01 ID:aDv/AZ/k
間違って、違う人に送った場合は処罰の対象になりますですか?
71 :
無責任な助教授:02/09/12 23:55 ID:Hk7VWTiS
間違って、0パッチを外してしまったために不特定多数のDOMにパクられてしまったときは、
刑法175条の2[過失致わいせつ頒布罪]が適用されますぞ。
72 :
生徒:02/09/12 23:58 ID:ONmHSvzx
「頒布」か「陳列」かという問題ですが、
園田寿教授も、
「ダウンロードしないと観覧できないのに、
なぜ陳列なのじゃ!」とお怒りですね。
されど判例。うーん、恥の上塗りかな。
送信可能化権が行使されたかどうかが答えかと>0パッチ
>61
スパムだと場合が変わってきそうな感じもしますが・・。
送り先の抽出元が不特定多数の名簿屋のリストだとどうかとか・・。
>70
不特定多数じゃないんで大丈夫だと思いますが
セクハラで訴えられたりしてナ。
74 :
生徒:02/09/15 20:17 ID:OuwK/Hkb
>>73 生徒が意見を述べるのもおこがましいですが。。
>0パッチ(エロ)
エロですから、送信可能化権云々は意味ないのでは。
>抽出元
まさにそれについて、後日考えたいですっ。
>間違い
民事上の問題ではないかという結論は同じなんですが、
構成要件該当性の問題なので、不特定多数であっても
大丈夫なのではないのでしょうか?
>74
送信可能化権≒公衆送信権を行使したかどうかが
頒布したかどうかの判断基準になると思います。
陳列とか言ってる基地外は無視して上に持ってってください。
76 :
:02/09/18 17:34 ID:w8wM470G
77 :
無責任な名無しさん:02/09/19 02:50 ID:Yc7gkHy2
>76
「同府警などでサイバーパトロール中だったが、会社員らは、相手が府警捜査員のパソコンと気付かずに画像データを交換したため、事件が発覚した。」
ふーん。
サイバーパトロールって、そんなことしてるのーー
78 :
生徒の昼休み:02/09/20 12:39 ID:tAPF5XbR
>>75 要するに、UP0パッチをつけているということは、
公衆送信をしていないということですよね。
>78
そういうことです。
以前FTP鯖運営者に関して同様の事件があったような・・。
示談で終わったのかな?
80 :
生徒の休日:02/09/21 13:04 ID:vR/uXK5G
>79
ご教示ありがとうございます。
その事件について、詳しく教えていただけませんでしょうか。
ご存知の範囲で、エエ加減な無責任レスでも結構です。
公の事件になっているということは、
いわゆる裏モノではなかったんですよね。
裏モノに示談なんて必要ないですものね。
あるいは、もとの著作権者(ないけれど)は、
既に逮捕されたんでしょうか。
81 :
クイズ:02/09/24 19:54 ID:CZN+JvbX
「たとえ公序良俗違反の<<もの凄いエロ>>であっても、
仲間同士でやり取りするのはまったくの合法である」
という結論は出たところで、
<<その仲間をネット上で集めるのは、問題あるのか。>>
あるいは、
<<もし集めるとすれば、合法的な謳い文句はどのようなものがいいのか>>
おわかりになられる方は、いらっしゃるのか?
82 :
生徒:02/09/26 21:23 ID:46AC/gZk
>>81 答えになっているかは、わかりませんが。
最決昭33.9.5に、
密室で5人だけの観客にわいせつ映画を上映して閲覧させた場合でも、
上映者から不特定の客の周旋を依頼されたものに勧誘、案内されてきた者である以上、
公然陳列した場合に当たる。とありますね。
おそらく「ダンナ、面白い映画がありまっせ」と連れて来たんでしょうね。
不特定多数の抽出母体、
つまり、見たくない人がいるかもしれない抽出母体に対して、
「映画見まへんかー」とやったのが悪かったのではないでしょうか。
83 :
一発野郎:02/09/26 21:39 ID:mD8LjrRL
じゃ〜さぁー
たとえば、「カツ丼500円」って書かれた張り紙に
ひかれて入った定食屋で、無修正AVが流されていたら、
どうなるの?
84 :
a:02/09/26 21:43 ID:zLw9WGRP
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85 :
生徒:02/09/26 22:05 ID:46AC/gZk
>>83 「カツ丼」を食べに来た方が必ずしも「無修正AVを見たい」とは
思わないでしょう。
その定食屋の店内は、公道と変わりありません。
86 :
一発野郎:02/09/26 22:26 ID:mD8LjrRL
じゃ、たとえば、「牛丼並280円」って書かれた張り紙に
ひかれて入った吉野屋で、無修正AVが流されていたら、
どうなるの?←しつこい?(^_^;)
87 :
生徒:02/09/27 01:51 ID:lmIn+z8O
>>86 どなたでも、温泉たまごやら生たまご(10月1日より)を
かけるとは、限りませんっ!
だから、やはり公道と同じです。
88 :
カレ・ギュウ:02/09/30 01:23 ID:7CGoPhPh
たとえば、「牛丼290円のところ50円引き」って張り紙に
ひかれて入った松屋で、無修正AVが流されていたら、
どうなるの?
しかも、おみそしる付き。
89 :
生徒:02/10/01 02:35 ID:GZhQyYEH
>>88 おみおつけは評価対象外。
牛丼屋は、牛丼を食べにいくところです。
なんて、言いながら
「牛乗せ、紅生姜七味丼」を食べてるわたしも邪道かな。
七味のフタを取って、半分ほどドバッとかけるのは、
とっても恥ずかしいです。。。
いくら「ご自由に」とあっても、常識を超えてかけると、
不法行為になるんでしょね。
なら、みんなで常識を変えていかんと。。。
>89
その際、一番常識を問われるのは
紅しょうがの量だと思うんだがどうか?
91 :
:02/10/03 10:16 ID:JVyrmaB/
>89,90
牛丼−牛=丼
丼+紅しょうが(≦どんぶりのふち)=紅しょうが丼
丼+紅しょうが(>どんぶりのふち)=米入り紅しょうが漬
∴紅しょうがの故意を阻却する(意味不明。)
92 :
( ○ ´ ー ` ○ ) はスバラシイ:02/10/03 16:49 ID:9wmP3ets
93 :
2チャンネルで超有名:02/10/03 16:53 ID:A2JABcm8
>92
別に警察のノルマが押してる時期でもないし
出てから時間が経ちすぎてるってとこから見て
恨みなどによる告発が原因かと思われる。
そもそも出版時に地方自治体の検閲はパスしてるんじゃ・・。
95 :
:02/10/04 11:08 ID:IBEN8qx4
>94
地方自治体の検閲って、なんですか?
96 :
生徒:02/10/05 02:49 ID:OjB+ju/d
>>92 へえぇ。そうなんですか。
わいせつの基準は明確にしなければいけないって、
言っておきながら、少しも明確でないですよね。
「Aがダメなのに、Bなら良い」という明確な理由が
この国のどこにも見当たりません。
「それがイヤなら、国民やめな」っていうことなんでしょうか。
表現者が萎縮しなくていい場合に、萎縮して表現の機会を失うってことが、
これからも続いていくのかぁ。。。
97 :
無責任な名無しさん:02/10/07 01:47 ID:X/ITNW6C
>81
仲間5万人集めて、ドームで上映会したら、捕まるぞYo!
98 :
無責任な名無しさん:02/10/07 01:49 ID:7gi7PeP0
99 :
:02/10/08 09:50 ID:hdu1H/8/
「不特定 または 多数」ということね。
「不特定 か つ 多数」じゃあないっ。
100 :
5分の1:02/10/09 13:53 ID:CCdAXqZT
98は、詐欺系サイト。<<注意>>
101 :
生徒:02/10/11 02:02 ID:yazaIMoY
判例では、5,6人を越えると[多数]となるそうですが、
5,6人を越える友人に、それぞれ別々にわいせつ画像を渡した者は、
やはり、わいせつ物頒布に該当するのでしょうか。
極端な例ですが、たとえば、
あるわいせつ写真を持っていて、ある年、ひとりの友人にあげちゃった。
次の年、また、別の人にあげちゃった。
何年かして、またまた、飲み屋で話題になって、別の友人にあげちゃった。。
なんて事がつづいて、いつのまにか、5,6人を越えちゃったとき、
刑法に触れてしまう、というのは「どーかなー」って感覚なんですが。。。
平衡感覚ないんかなー。わたし。。。
102 :
マイルール:02/10/13 20:29 ID:Z8972C/F
わいせつをテーマとした芸術に於いて、
「わいせつ性と芸術性は並存する」
というよりも、
「わいせつ性がなければ芸術性は存在しない」
と宣言いたします。
103 :
助平教授:02/10/13 22:27 ID:tl4SGY/C
>>101 それぞれの友人に配る時点では多数に配る故意がないから
問題ないでしょう。
104 :
マイルーラ:02/10/14 11:19 ID:Xt8uhtK7
>103 助教授さん
おーー、なかなか明快!
大岡裁きです。
105 :
生徒:02/10/15 11:31 ID:fF9Vv5pn
>>103 なるほど、そう考えるわけですね。
「個別具体的な紛争」となっていませんのに
明晰な頭脳を使っていただいてありがとうございますm(_ _)m
>>104 刷毛同。
判例のない架空のケースですから、
大岡裁き(結論先にありきで納得のいく理由をつける)もいいですよね♪
106 :
生徒:02/10/17 00:31 ID:4nGGS1E+
107 :
生徒:02/10/17 21:45 ID:NFwWbJLh
そうです。
何言ってるんだよ>106の俺
108 :
生徒:02/10/18 02:19 ID:+jBKrPRZ
109 :
生徒:02/10/20 08:28 ID:VCV112KY
ネット上で、別件で知り合った仲間に、
話のなりゆきで、エロ画像をあげるのはいいんですか?
110 :
生徒:02/10/23 02:30 ID:bh9x54iY
>>109 結論でてますよね。
エロとエロでない画像の線引きは、
現在、どこまで明確になっているのでしょうか?
111 :
生徒:02/10/29 02:36 ID:bDyPR/wH
思考力低下ageで失礼致しますm(_ _)m
112 :
:02/11/05 01:16 ID:dhvC57dS
民事訴訟法第118条
外国裁判所の確定判決は、次に掲げる要件のすべてを具備する場合に限り、
その効力を有する。
一 法令又は条約により外国裁判所の裁判権が認められること。
二 敗訴の被告が訴訟の開始に必要な呼出し若しくは命令の送達(公示送
達その他これに類する送達を除く。)を受けたこと又はこれを受けな
かったが応訴したこと。
三 判決の内容及び訴訟手続が日本における公の秩序又は善良の風俗に反
しないこと。
四 相互の保証があること。
(注) 一般的に法定利率を超える高利での貸付は「公の秩序又は善良の風俗」
に反するとされる場合が多い。なお、わが国の最高裁は懲罰的損害賠償
を認めていない。
113 :
:02/11/29 05:13 ID:CizSZhuD
終了?
終わってんだから、ageないように。
115 :
無責任な名無しさん:02/12/18 12:04 ID:WnnMVB8z
新しい情報はないのですか?
116 :
無責任な名無しさん:02/12/21 18:32 ID:Bjd5HgjB
118 :
山崎渉:03/01/06 09:29 ID:t0FIC76u
(^^)
119 :
山崎渉:03/01/18 03:08 ID:PipqCLzO
(^^;
120 :
無責任な名無しさん:03/01/19 18:10 ID:k7nrTxCq
ここの教授ってどこの教授?全部自称?
モロサイトに直リンは、従犯になることがあると聞きましたが本当ですか?
1.勝手リンク(本人知らない)
2.相互リンク
3.モロサイトの広告収入を得ている場合
4.掲示板にリンク貼り付け
122 :
あや:03/01/22 15:05 ID:j4ZcqoJJ
あなたのやらしい写真を見せて
>>121 なることはあります。幇助犯ですね。FLマスク裁判参照。
124 :
121:03/01/31 14:28 ID:PJsZ2H43
>>123様
ありがとうございました。勉強してみます>FL
125 :
世直し一揆:03/01/31 15:43 ID:ChTolD2f
<血液型A型の一般的な特徴>(見せかけの優しさ・もっともらしさ(偽善)に騙され
るな!)
●とにかく気が小さい(神経質、臆病、二言目には「世間」、了見が狭い)
●他人に異常に干渉し、しかも好戦的・ファイト満々(キモイ、自己中心)
●自尊心が異常に強く、自分が馬鹿にされると怒るくせに平気で他人を馬鹿にしようと
する(ただし、相手を表面的・形式的にしか判断できず(早合点・誤解の名人)、実際に
はたいてい、内面的・実質的に負けている)
●本音は、ものすごく幼稚で倫理意識が異常に低い(人にばれさえしなければOK)
●「常識、常識」と口うるさいが、実はA型の常識はピントがズレまくっている(日本
の常識は世界の非常識)
●権力、強者(警察、暴走族…etc)に弱く、弱者には威張り散らす(強い者に弱く
、弱い者には強い)
●あら探しだけは名人級(例え10の長所があってもほめることをせず、たった1つの短所を見つけてはけなす)
●基本的に悲観主義でマイナス思考に支配されているため性格がうっとうしい(根暗)
●一人では何もできない(群れでしか行動できないヘタレ)
●少数派の異質、異文化を排斥する(差別主義者、狭量)
●集団によるいじめのパイオニア&天才(陰湿&陰険)
●悪口、陰口が大好き(A型が3人寄れば他人の悪口、裏表が激しい)
●他人からどう見られているか、人の目を異常に気にする(「〜みたい」とよく言う、「世間体命」)
●自分の感情をうまく表現できず、コミュニケーション能力に乏しい(同じことを何度
も言ってキモイ)
●表面上意気投合しているようでも、腹は各自バラバラで融通が利かず、頑固(本当は
個性・アク強い)
●人を信じられず、疑い深い(自分自身裏表が激しいため、他人に対してもそう思う)
●自ら好んでストイックな生活をし、ストレスを溜めておきながら、他人に猛烈に嫉妬
する(不合理な馬鹿)
●執念深く、粘着でしつこい(「一生恨みます」タイプ)
●自分に甘く他人に厳しい(自分のことは棚に上げてまず他人を責める。しかも冷酷)
●男は、女々しいあるいは女の腐ったみたいな考えのやつが多い(例:「俺のほうが男
前やのに、なんでや!(あの野郎の足を引っ張ってやる!!)」)
126 :
:03/03/04 03:08 ID:PatB5v8G
最近、新しい判例出ましたか?
127 :
山崎渉:03/03/13 13:52 ID:cW33R6lK
(^^)
128 :
山崎渉:03/04/17 09:03 ID:YFrllYjW
(^^)
129 :
山崎渉:03/04/20 03:41 ID:fZ/BYmMP
∧_∧
( ^^ )< ぬるぽ(^^)
130 :
無責任な名無しさん:03/05/10 02:50 ID:PndXbnrU
ここに立てたというところに無理があったな
131 :
無責任な名無しさん:03/05/13 02:17 ID:L/nifm8d
>121,123
直リンが従犯になるという意味は、
「直リン先が挙げられなければ(あるいは直リン先とともにでなければ)、
罪になることはない。」
と理解していいのでしょうか?
他の方でも結構です。どうか教えていただけませんかm(_ _)m
もし、お時間いただければ、解説とともに・・・。
132 :
無責任な名無しさん:03/05/19 15:16 ID:sYXqFExG
>131
で、いくら出すの?
nadenade
134 :
山崎渉:03/05/21 21:24 ID:Rhmn0OSj
━―━―━―━―━―━―━―━―━[JR山崎駅(^^)]━―━―━―━―━―━―━―━―━―
135 :
無責任な名無しさん:03/05/23 11:09 ID:EZfLj3BG
>>131 理解もなにも、そういうことだな(藁
時間はない
136 :
山崎渉:03/05/28 14:06 ID:0CdyIuQr
∧_∧
ピュ.ー ( ^^ ) <これからも僕を応援して下さいね(^^)。
=〔~∪ ̄ ̄〕
= ◎――◎ 山崎渉
>121
モロ画像とやらの公開行為が犯罪を構成する限り、そこに直リンする者は従犯となる。
そなたは、本人との合意ということを気にしているようだが、合意があろうとなかろうと幇助の意思があるかぎり従犯であることには変わりない。
逆に、合意の度合いによっては、共同正犯だな。
こことか、よその掲示板に貼り付けても同じ。
138 :
無責任な名無しさん:03/05/31 15:52 ID:cYeIFzYi
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139 :
c:03/05/31 15:59 ID:hmhhht34
140 :
無責任な名無しさん:03/06/01 08:25 ID:2q20jaRN
141 :
無責任な名無しさん:03/06/08 04:01 ID:CULy+FCV
うめぼしキュー
142 :
山崎 渉:03/07/15 13:12 ID:KLlpG25G
__∧_∧_
|( ^^ )| <寝るぽ(^^)
|\⌒⌒⌒\
\ |⌒⌒⌒~| 山崎渉
~ ̄ ̄ ̄ ̄
∧_∧ ∧_∧
ピュ.ー ( ・3・) ( ^^ ) <これからも僕たちを応援して下さいね(^^)。
=〔~∪ ̄ ̄ ̄∪ ̄ ̄〕
= ◎――――――◎ 山崎渉&ぼるじょあ
144 :
無責任な名無しさん:03/08/03 00:58 ID:FuMSNYLb
すごく気になっています。
外人(台湾人とか)の掲示している無臭性写真に直リンするのは、問題ないのでしょうか?
>144
本当に外人なら問題ないが。
あとは、良心の問題。
ここは法律板だろ?なら、それらしく
147 :
山崎 渉:03/08/15 17:43 ID:p4GRzR2u
(⌒V⌒)
│ ^ ^ │<これからも僕を応援して下さいね(^^)。
⊂| |つ
(_)(_) 山崎パン
148 :
:03/09/10 11:04 ID:eY7DM1q4
>145
どうして問題ないといえる?
いくら主犯が日本人じゃないからといってもどうだろか。
外国で外人に加担して殺人を犯した。
もちろん当地でも裁かれるだろうが、日本でお咎めなしでいいんだろうか。
149 :
無責任な名無しさん:03/09/11 18:19 ID:1PfjRYy0
>>148 刑法三条をよく読んで味噌
殺人といっしょにしないでね
150 :
無責任な名無しさん:03/09/13 00:52 ID:rRp+NCo4
三条を読めとは、なんぞや?
151 :
無責任な名無しさん:03/09/28 23:35 ID:m1b8pxux
:::
152 :
無責任な名無しさん:03/10/19 22:30 ID:u+PXM5Gw
わいせつ剤って゜今でもあるのれすか?
153 :
無責任な名無しさん:03/10/29 03:06 ID:/wofaDUP
パクッていいだろ、普通
154 :
無責任な名無しさん:03/11/21 02:25 ID:iWQsOFpe
ぱくっていいな
155 :
校長が強盗:03/11/21 12:43 ID:6KdTnfXG
しさん@お腹いっぱい。 :03/10/19 15:56 ID:iL7hPMVg
,..-──- 、
/. : : : : : : : : : \
冒 /.: : : : : : : : : : : : : : ヽ
l l ,!::: : : :,-…-…-ミ: : : : :',
./〜ヽ{:: : : : :i '⌒' '⌒' i: : : : :} ________
|__| {:: : : : | ェェ ェェ |: : : : :} /
. .||ポサ.|| { : : : :| ,.、 |:: : : :;! < うわゎぁぁぁぁぁっ
/|.l ン||_.ヾ: :: :i r‐-ニ-┐| : : :ノ \
|  ̄ -!、 ゞイ! ヽ 二゙ノ イゞ‐′  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
| −! \` ー一'´丿 \
ノ ,二!\ \___/ /`丶、
/\ / \ /~ト、 / l \
/ 、 `ソ! \/l::::|ハ/ l-7 _ヽ
/\ ,へi ⊂ニ''ー-ゝ_`ヽ、 |_厂 _゙:、
∧  ̄ ,ト| >‐- ̄` \. | .r'´ ヽ、
,ヘ \_,. ' | | 丁二_ 7\、|イ _/ ̄ \
i \ ハ |::::|`''ー-、,_/ /\_ _/⌒ヽ
_________________________________________________
このスレを見た人は、10年以内にかならず氏にます。
でも、逃れる方法はあります、
※10日以内に20箇所のスレにこれをはるのです。
すみません、僕、氏にたくないんだす
157 :
無責任な名無しさん:04/01/09 22:22 ID:2RrZHyJr
どこかの法学教授が、公序良俗違反では著作権はなくならないと言ってたぞ
158 :
無責任な名無しさん:04/01/28 10:14 ID:37v+QmKD
考え方としたら「トイレに入ったら手をよく洗って来い」ということなんでしょう。
著作権はなくならないけど、国によって保護されないということでは?
159 :
無責任な名無しさん:04/02/04 11:03 ID:/1ZklL4B
>>158 よくわからん。。。。
というか、まったくわからん!!!
160 :
無責任な名無しさん:04/03/08 19:02 ID:L6YdRxDF
なるほどなるほど
161 :
無責任な名無しさん:04/07/09 21:34 ID:WjY0T/Nk
中国文学科教員 問題言動集(1)
N.S教授・・・・・授業中に、
「人間は働かなくても生きていける」
「(自分のことを棚にあげて)中国語学科の学生は
常識が無さ過ぎる」
「一般教養など必要ない」
「セクハラというものはその行為を行う本人に
悪意が無ければセクハラには当たらない」
「大学教授は世間を知らなくて当然だ」
etc迷言多数
H.T教授・・・・・授業中に当時の総理大臣の暴言を擁護した。
数年前まで、
「中国のことなんか本だけ読んでいれば全部分かる。
だからわざわざ中国まで行く必要などない」
と豪語していたはずなのに、
大学の仕事で実際に中国に行った途端に、
「本に書かれている中国と実際の中国は全く違う。
だから皆もできるだけ早いうちに実際の中国を
観ておいたほうがいい」
と主張を180度転換させた。
試験を受けなかった学生に「B」評価を与えた。
162 :
無責任な名無しさん:04/07/09 21:37 ID:WjY0T/Nk
中国文学科教員 問題言動集(2)
W.Y助教授・・・・同じく授業中に、
「第123代天皇は精神異常者」
「N.K(D大名誉教授)、F.N(T大教授)、
H.I(N大教授)、I.S(作家・都知事)、
K.Y(妄想漫画家)は人間の屑」
Y.Y助教授・・・・退学願を提出した学生に、
「私の言う通りに行動すれば、君の主張が
通るように私が裏で話をつけておいてあげよう」
という内容の取引を持ち掛けた。
以上のように、中国文学科はキ○ガイ教員の巣窟です。
これから大○文化に入学・編入を考えている皆さんは、
中国文学科にだけは絶対に出願をしないようにして下さい。
a
test
test
test