正当防衛・緊急避難の大幅拡大希望

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1b
大塚 仁 刑法入門 82P
いまの刑法では
(昭和5年法律9条盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律1条)は盗犯を防止
し又は盗品を取還とする場合は遥かに広い範囲で正当防衛が許される旨
が定されています。
――――――――――――――――――――――――――――――――
盗犯だけじゃなく、襲撃犯全般に拡大しろ![過剰防衛]というという制
限を廃絶しろ。襲撃犯に対してあらゆる合法的な武器で反撃して相手を
死傷させても罪に問われないようにしろ

>>2-15

2b:02/01/28 17:36 ID:2/M8vNat
昭和時代の判例 大判昭和8年11月30日刑集12巻2160頁
自分の飼い犬が他人の飼い犬に襲撃されたのを見て散弾銃で他人の犬を撃ち
殺したが、無罪放免になったという
判例大塚 仁 刑法入門 84P
(この判決は緊急避難の通例になっていまでも法学部教科書に載ってる)が
ある。そろそろ、この判例を、凶暴かつ危険な(DQNな)生物や人間に襲撃
を受けた場合は襲撃者に対し、合法的な武器(防犯器具から所持許可済猟銃
まで) を行使して相手を死に至らしめても一切罪に問わない、という判例
を今直ぐ作れ。「殺人のライセンス」が公務員だけ限定じゃあもうたりない
よ…大塚 仁 刑法入門 84P
「自分の命を守る為に他人の命を犠牲にすることは許されるか、という問題
がありますが、法的には人の命は全て同価値と見られますので、この場合は
にも緊急避難は可能だと解釈できます。」
3b:02/01/28 17:38 ID:2/M8vNat
日本も戦前は護身用に拳銃を持つ事は許可されておった。うちの
じいさんは小作争議に備えて常に拳銃を袂に飲んでいたというか
らな。戦前の新聞の広告欄を見てごらん。拳銃の広告が出ている
から。
ただ、その当時とは状況が随分変わっているので、銃砲の所持を
許可するべきかどうか。むしろ正当防衛の範囲を拡大してはどう
かと思う。今の法律では返り討ちにしたら捕まるからな。
アメの下らんとこばかり学ばずに、肝心要なとこを学ぼう
市民にもDQNに襲われたら殺しても罪に問わない「殺しの
ライセンスを」。
4b:02/01/28 17:40 ID:2/M8vNat
「安全も平和もただ唱えていても、意味が無い。 それを持続し護り続ける
には汗流して努力せね ばいけない。」

市民社会にもドキュソの遣り放題には限度がある。 ドキュソ連中が凶器と
いう毒牙を持ち、警察が その毒牙から市民社会を護る盾や攻撃する鉾とし
ての能力を果たせないなら、我々市民にも反撃する明確な権利と武装権を与
えよ!!  
5b:02/01/28 17:49 ID:2/M8vNat
アメリカで銃所持規制が重い方のカリフォルニア州における銃による
「正当防衛」の概約 を改定した
―――(昭和5年法律9条盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律1条改正草案)―――
屋外における場合
「不当な攻撃により、自分自身や家族、又は他人の生命が侵される
常識的恐れ(万人からみて「恐怖」と感じられる事象、言いかえれば
他の誰もが貴方と同じ状況下におかれた場合、同じ生命の危機を感じ
る「恐怖」でなければいけない。)その恐れは切羽つまった状況でな
ければならず、危険を回避する為に、武器の使用が止む得なかった時」
・襲撃者が素手や凶器を持って襲いかかってきた
・襲撃者が刃物を突き刺してきた
・不審者が隠し持っていた刃物で突き刺してきた
・不審者が拳銃を取り出して撃とうとした
・複数の襲撃者が鉄パイプで襲いかかってきた


@ただし例えばオモチャの銃(正し精巧過ぎるものは別)
のナイフを向けられて、武器を使用したら正当防衛は認め
られない。一般的常識がないと判断される。

@屋内のおける「正当防衛」の判断。
1.住居不法侵入者がドア・窓等を破壊し建物内へ入ってきた場合
2.不法侵入者が身内知り合いで無い場合
3.侵入者は発見できないが、建物内があらされ、明らかに不法侵入
  と分かるもの。
易解すると外出から帰宅すると裏のドアが壊され、部屋中が物色されて
いるとしよう。不法侵入者が部屋の奥にいる。もちろん知り合いでは無
 家はあなたの住居でありそこへ侵入金銭を盗む犯罪者から当然生命の
危機を覚え貴方は自身と家族を護らなければならない。自分達だけの空
間に侵入者が存在する事自体が「差し迫る危機」とみなされる。よって
貴方はその場で侵入者に対し武器で攻撃でき例え相手を殺してもその行
為は「自己防衛」と認められる。相手が死んでも正当防衛は容認される
6b:02/01/28 18:00 ID:2/M8vNat
http://tmp.2ch.net/test/read.cgi/asia/1011448458/20
日本の馬鹿サヨ非武装平和妄信妄想クソマスゴミが決して報道しない
「(あらゆる武器で襲い来る凶悪犯罪者から)銃で自衛するアメリカ
市民たち 」(月刊Gun紙連載)より抜粋(銃Vs銃だけでなくその
他の凶器Vs銃など)
あっ、そうか。日本のマスコミって粗暴不法滞在外国人や珍上がりの
DQNが牛耳ってるから、市民が襲撃DQNを銃など武器で駆除して
も法的に問題なんら無し、なんていう「世界標準」を報道する訳無い
よな。絶対に出来ないよな!日本のマスコミは銃器使用凶悪犯罪や誤
射は大々的にネガティにしか報道せず、のような正当防衛銃器使用の
DQN駆除ケースは 報道管制の如く報道しないんでしょう(w

7_:02/02/03 17:54 ID:iLC43HTH
8はとぽぽ:02/02/03 18:37 ID:iMkDLEmf
>1 がんばれ大学一年生! 疑問を持つことはいいことだ。
  のこり3年間で、視野を広げる機会をもとうな。

9無責任な名無しさん:02/03/31 20:14 ID:ddQVu8px
正当防衛が、国家による救護を求める余裕が無い緊急事態において、自己保存の為
に、不正な侵害を排除しようとして行われれる行為者の反撃行為であることからす
れば、その際行為者が平穏かつ冷静な心理状態を保つのは一般に困難であると言わ
ざる負えない。したがって、不正な侵害を排除しようとする意思で防衛行為に出た
行為者に例え恐怖・興奮・狼狽・驚愕・憤激・逆上などの感情が伴っていたからと
いって正当防衛の手段を鷹だの刀剣だの素手だのに極端に制限し、合法的所持が認
められている所有物での正当防衛すら否定するのは極めて、相当でない。

正当防衛行為では前述した緊急事態のもとで行為者には恐怖・興奮・狼狽・驚愕・
憤激・逆上などの感情が一般に伴っていることに加え、防衛行為は不正な侵害を加
えてきた侵害者に対する反撃であって、同じ緊急行為である緊急避難とは異なり、
他に取るべき方法がなかったかという補充性、防衛しようとした法益と侵害した法
益との間で厳密な意味での法益の権衡までは必要では無く仮ににそのような防衛行
為が必要性、相当性を逸脱していても過剰防衛・正当防衛として刑を軽減又は免除
することが出来るのなら、防御類型による反撃だけで無く攻撃防衛類型http://kaba.2ch.net/test/read.cgi/news2/1015696983/642
のように合法所持銃火器による反撃も当然法的に容認されると解される、したがって
防衛行為にでたときに行為者が攻撃に出た時に法的に所持を許された武器を持ち攻撃
の意志を有していたとしても「正当防衛の発砲」の成立が肯定できる。


最判決昭50・11・28刑集29巻10号983頁(以下昭50年判決)

「しかるに、原判決は、他人の生命を救うために被告人が銃を持ち出すなどの
行為に出たものと認定しながら、侵害者に対する攻撃の意思があったことを理由と
して、これを正当防衛のための行為にあたらないと判断し、ひいては被告人の本件
行為を正当防衛のためのものにあたらないと評価して、過剰防衛行為に当たるとし
た原審判決を破棄したものであって、原審判決は刑法36条の解釈を誤ったものとい
うべきである
10無責任な名無しさん:02/03/31 22:23 ID:FvFOolG5
拡大大賛成。DQNには死しかない。
さらに、警官が発砲するだけで一々署長がコメント
出すのはやめろ。
11無責任な名無しさん:02/03/31 22:36 ID:IQAPP0s/
>>10
マスコミが聞きに逝くのでは?
公権力の直接危害を加えるものだから、仕方ないのかもしれないしね。
事実と、見解をただすために。
12無責任な名無しさん:02/03/31 23:08 ID:29erk/oY
マスコミによる公権力の監視の観点を知らない
10が一番DQN。
13無責任な名無しさん:02/03/31 23:44 ID:QCJ+H7Sg
偶然防衛もOK
14無責任な名無しさん:02/04/09 05:28 ID:LE32esty
とりあえず、1は一方的に書き込むんじゃなくて
もうちょっとレスを待とうぜ。良スレを作るには聞き上手も大事だぜ。
15茶茶茶:02/04/15 11:05 ID:lu/jABts
自分は>>1に賛成だな。自己の安全を当然に図れないといけない。客観重視(結果無価値な)の昨今の流れからするとどれも過剰防衛になってしまう。
警察には最後になる(助けてくれないから)こと防衛に関しては自力救済ではないがその刑事的責任を問わないようにし、主観的に「どう判断したか」で考えられるべきだろう。
16 :02/04/25 22:07 ID:yWG6JLPd
17BLOOD:02/04/25 22:18 ID:qPrBXA4f
殺しにきた奴なんかは殺してやらないと止まらないもんな。
現行法は殺されそうになったら殺されてから文句言え。見たいなもんだしね。
18無責任な名無しさん:02/04/25 22:25 ID:9xDjgNWR
>>9
日本で市民の自衛用途の銃使用が禁止された戦後ですら最高裁でDQN犯罪者に襲
撃された場合は合法銃でガツンと正当防衛射撃を行って良い、という判例が2つも
出ている以上はhttp://kaba.2ch.net/test/read.cgi/news2/1018501691/3どう
いう場合に正当防衛で銃を使って良いか、「合法銃正当防衛使用ガイドライン」は
作るべき。

日本でも司法の最高峰、最高裁が民間銃所持者の正当防衛射撃のガイドライン
立法を催促すました

最判決昭41.7.7刑集20巻6号554頁
最判決昭50・11・28刑集29巻10号983頁(以下昭50年判決)
http://kaba.2ch.net/test/read.cgi/news2/1018501691/2
自己の生命財産を脅かす被害を受けたら、許可制でも射撃訓練強制でもいいから
リーチが長い(コンパクトで簡単に使用でき、そのものの基本的性質が優れ少し訓
練すれば、強力であり有効 射程範囲の長い、かつ強力なストッピングパワーがあ
る武器)ハンドガン ・ショットガンでの戦前のように市民レベルからの強烈な一
発撃ちこみの権利が欲しい。

銃の自衛使用状況http://kaba.2ch.net/test/read.cgi/news2/1018501691/3
の徹底と資格選定http://kaba.2ch.net/test/read.cgi/news2/1018501691/4を

19無責任な名無しさん:02/04/25 22:37 ID:9xDjgNWR
>偶然防衛もOK
>>13
http://kaba.2ch.net/test/read.cgi/news2/1018501691/3
のような、現に急迫不正な侵害が行われておりあくまで、襲ってき
た相手にたいする「防衛の意思」がないと、裁判関係者のの実務感
覚に合わないだろ
20無責任な名無しさん:02/04/25 23:55 ID:JZzInfi/
>偶然防衛もOK
>>13
おいおい、それだとAが普段から恨んでいたBを凶器をもって
殺害したところBもAを凶器で殺害しようと目論んでいたこと
が事後に明らかになった場合についても正当防衛が容認されか
ねないぞ。
21無責任な名無しさん:02/04/27 15:33 ID:ecdZNdkP
日本のクソ司法ですら急迫不正の侵害には銃による応戦を容認しとる!
【裁判年月日】 最高裁昭和50年11月28日第3小法廷判決
http://216.239.35.100/search?q=cache:5ZIR9_t3rCcC:roppou.aichi-u.ac.jp/scripts/cgi-bin/hanrei/hanrei.exe%3F93+%8Fe%81%40%96h%89q%81%40%8B%7D%94%97%81%40%95s%90%B3&hl=ja
http://kaba.2ch.net/test/read.cgi/news2/1018501691/2
主   文
原判決を破棄する。本件を名古屋高等裁判所に差し戻す。
理   由
http://kaba.2ch.net/test/read.cgi/news2/1018501691/2 及び
又、検察官は控訴審で従来の主張に加えにわかに被告人の報復的攻撃の意図の存在
を主張し出したが、これは控訴審での全く新らたな主張である。検察官の第一審で
の冒頭陳述書をみても、被告人が報復的攻撃の意図で銃を持ち 出したものとは主張
しておらず、逆に鈴木を救出するため、その手段として 銃を持ち出すことを思い立
つた趣旨の主張がなされている。而も発砲に際し ては、″憤激と恐怖″から発砲行
為に出たものとし、検察官の第一審での見解のうちでも恐怖から発砲したことを認
めている。 本件発砲前後の諸事情からみて、被告人が遠山に追つかけられ、捕まる
と殺 されるとの恐怖感から威嚇の目的で発砲しこれが偶然、遠山に命中したことは
歴然たる事実である。この点、第一審判決が過剰防衛行為の成立を認めているのを
、わざわざこれをしりぞけてまで、被告人に当初より報復、殺意ありとする原審判
決は、常軌を逸した誤判である。よつて、原判決を破棄する
22無責任な名無しさん:02/05/08 22:43 ID:oSkXu1o+
【裁判年月日】 最高裁昭和50年11月28日第3小法廷判決
http://216.239.35.100/search?q=cache:5ZIR9_t3rCcC:roppou.aichi-u.ac.jp/scripts/cgi-bin/hanrei/hanrei.exe%3F93+%8Fe%81%40%96h%89q%81%40%8B%7D%94%97%81%40%95s%90%B3&hl=ja
http://kaba.2ch.net/test/read.cgi/news2/1018501691/2
主   文
原判決を破棄する。本件を名古屋高等裁判所に差し戻す。
理   由
http://kaba.2ch.net/test/read.cgi/news2/1018501691/2 及び
又、検察官は控訴審で従来の主張に加えにわかに被告人の報復的攻撃の意図の存在
を主張し出したが、これは控訴審での全く新らたな主張である。検察官の第一審で
の冒頭陳述書をみても、被告人が報復的攻撃の意図で銃を持ち 出したものとは主張
しておらず、逆に鈴木を救出するため、その手段として 銃を持ち出すことを思い立
つた趣旨の主張がなされている。而も発砲に際し ては、″憤激と恐怖″から発砲行
為に出たものとし、検察官の第一審での見解のうちでも恐怖から発砲したことを認
めている。 本件発砲前後の諸事情からみて、被告人が遠山に追つかけられ、捕まる
と殺 されるとの恐怖感から威嚇の目的で発砲しこれが偶然、遠山に命中したことは
歴然たる事実である。この点、第一審判決が過剰防衛行為の成立を認めているのを
、わざわざこれをしりぞけてまで、被告人に当初より報復、殺意ありとする原審判
決は、常軌を逸した誤判である。よつて、原判決を破棄する
23無責任な名無しさん:02/05/09 11:59 ID:hpEyqLyL
武器を持って襲ってきた犯人を殺しても正当防衛だと思う。
正当防衛は緊急避難の一種なので無罪!
ただし、犯人の持ってた武器に殺傷能力が無いのが明らかな
場合は正当防衛とは認めない。
*殺傷能力が無いのが明らかな武器:オモチャの銃・新聞紙
を丸めただけの棒・・・など
(犯人が殺傷能力がある武器を持って無くても、犯人の体格
が被害者よりかなり大きい場合などは正当防衛を認めてもい
い場合があると思う。)
24無責任な名無しさん:02/05/20 17:58 ID:Qfo6MkUx
たかられた場合も反撃させろ。
腕力じゃかなわん。
だから一撃必殺で近くにあるペンで目ん玉をくり貫くのも認めろ。
駄目なら前科のあるやつの腕と足を全て削ぎ落とせ。
育てる金がもったいないからその状態でバトルロワイヤルだ。
25無責任な名無しさん:02/05/20 20:06 ID:slRjJSSi
http://mentai.2ch.net/test/read.cgi/police/1021879265
警察は正当防衛を逮捕する
26無責任が名無しさん
>>22
>オモチャの銃

一見しただけで「明らかにサタデーナイトスペシャルでも改造銃でもない」ことがわかるか?
「オモチャ」が何をさすかわからんが「本人が危険を感じる」主観で判断すべきかと。
客観論で自分の身は守れない。