●治安悪化・日本で自衛用途銃復活!●

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最判決昭41.7.7刑集20巻6号554頁で合法銃を使用した場合で
も正当防衛の意思を容認したもの。
以前から周辺住民の間で警察沙汰などが絶えなかった「無法者の評判著しかった
男が刃物を持ち出し、無関係の隣人の長男に襲いかかっているのを見た、その父
親が息子を助けようと自宅から「所持済合法の散弾銃」で発砲、刃物を持った「被
害者」に重傷を負わせた事件の判例。
最判決昭50・11・28刑集29巻10号983頁(以下昭50年
判決)である。
友人と自動車を運転中、他人らを知人と誤認し声をかけたところ、因縁をつけられ
暴行を受け同乗していた友人を拉致され、間一髪脱出した男が自宅から散弾銃を持
ち出し、友人の行方を付近を捜索して いたところ、拉致した時に男と一緒にいた
女(男の妻)を発見、友人の行方を詰問していたところ拉致主犯格の男が「殺して
やる!」と肉薄してきたため散弾銃を発砲し、重傷を負わせた事件で、裁判官が「
防衛の意思」を認めた判例。
ーーーーーーー以下の文章が最判決50・11・28で判示ーーーーーーーーーーー
1 「急迫不正の侵害に対し自己又は他人の権利を防衛するためにした行為と認め
られる限り、その行為は、同時に侵害者に対する攻撃的な意思に出たものであって
も、正当防衛のためにした行為に当たると判断するのが、相当である。」
2 「すなわち、防衛に名を借りて侵害者に対し積極的に攻撃を加える行為は、防
衛の意思を欠く結果、正当防衛のための行為と認めることはできないが、防衛の意
思と攻撃の意思とが併存している場合の行為は、防衛の意思を欠くものではないの
で、これを正当防衛のための行為と評価することができるからである。」
3 「しかるに、原判決は、他人の生命を救うために被告人が銃を持ち出すなどの
行為に出たものと認定しながら、侵害者に対する攻撃の意思があったことを理由と
して、これを正当防衛のための行為にあたらないと判断し、ひいては被告人の本件
行為を正当防衛のためのものにあたらないと評価して、過剰防衛行為に当たるとし
た原審判決は破棄したものであって、原審判決は刑法36条の解釈を誤ったもと
いうべきである