初学者や、法律に興味がある人が疑問に思ったことを聞くスレ
あぼーん
3 :
仕事人:02/01/21 19:43 ID:1xQJC77w
>2
終了。終わりです。諦めてください。
コピーはすぐにCD見ればわかると思います。
本当に見分けがつかないほどの精巧ならわかりませんが、
そんなCDROMは無いと思われます。
場合によっては、詐欺罪も成立するので気をつけてね。
なお、刑事事件に関しては国選弁護人がつくので安心してね。
民事は弁護士は要らないよ。
まあ、DQNだな。
4 :
無責任な名無しさん:02/01/21 21:37 ID:ABsKztkG
商行為に関する法律の適用順位ってどんな感じでしたでしょうか?
ちょと気になったのですが検索しても引っかからないので
ご存知の方いらしたらお願いします。
5 :
無責任な名無しさん:02/01/21 22:52 ID:NdcRcHlG
ブタ女の住所晒してください。
6 :
無責任な名無しさん:02/01/22 00:55 ID:7KMktHZa
>1枚だけヤフーオークションで購入して
誰から購入したんだ。真の極悪人はこいつでは??。
>6
そいつも誰かにダマされてコピーをつかまされたのかもしれない。
8 :
無罪人:02/01/22 01:34 ID:eI5HuAT9
>>3の言ってることは本当なんですか?
凄く心配になってきました
僕の今の立場を偽札事件で例えると
5000円の偽札を台湾人が作ってコンビニで使うとしますよね?
そこで何も知らない僕がそのコンビニで買い物をして
1万円を支払ってお釣として
レジに入ってた偽札の5000円を受け取るとしますよね
僕はその時点で5000円は偽札だなんて気がついていないんですよ
けど知らないから僕はその5000円を使いますよね?
それで使った人に訴えられたら
僕が犯罪人になるんですか?
ふざけるのもいい加減にして下さいよ、本当。
9 :
無責任な名無しさん:02/01/22 01:51 ID:xJO1Naki
>>8 偽札だったことを知らなかったという事を立証しなければ
犯罪に問われても仕方ないんですよ
一目でコピー品とわかるCDを販売したのなら
買い主に対して詐欺罪、レコード会社に対して
民事上の損害賠償を求められても仕方ないでしょう
南無南無
10 :
9:02/01/22 01:56 ID:xJO1Naki
これは、だまされてコピー品を買わされた事とは
何ら関係のないことです
完全に本物と寸分違わずないもので、本物と信じていたとすれば
裁判で無罪になるでしょう
でも、告発があれば、起訴はされると思います
11 :
無責任な名無しさん:02/01/22 01:56 ID:X1k+dz6X
>本書をもちまして通告いたします。
>尚、誠意あるご回答が期限内に得られない場合、誠に遺憾ながら刑事・民事両方の
素直にここまでの経過を文章にして回答することですね。
そーすればソニーの矛先が最初のバイヤーにいくかもしれんよ。
爆弾は返しましょう。
12 :
無責任な名無しさん:02/01/22 01:58 ID:X1k+dz6X
失礼。
×バイヤー
○セーラー
13 :
無責任な名無しさん:02/01/22 02:20 ID:E5VEzV8l
まさかRとCDの区別のつかない人間はいないよね
14 :
無罪人:02/01/22 02:22 ID:eI5HuAT9
>>11
回答は昨日出しました
昨日と言っても6時間くらい前ですが・・・
>爆弾は返しましょう
うう、いい言葉だ・・・ちなみに下記がSONYに送った回答です
僕も「●●●アルバム」については
なんの知識も無くヤフーオークションで
オークションID●●●●(セーラー)という人が出品してた物を
買っただけなんですよ
それでお金に困って、オークション●●●●(ブタ女)っていう
女の人に売ったら偽物だって文句を言われたんです
こっちは言われるまでは、「●●●アルバム」についての
知識はまったくありませんでしたから本物か偽物かなんて
わかるわけないじゃないですか。
とにかく故意で偽物を売ったということは100%ありません
急にこんなメールが来て
こちらとしては脅しとしか取れません
だってこっちは何も悪いことをしていないのですから。
例えると
5000円の偽札を台湾人が作ってコンビニで使うとしますよね?
そこで何も知らない僕がそのコンビニで買い物をして
1万円を支払ってお釣として
レジに入ってた偽札の5000円を受け取るとしますよね
僕はその時点で5000円は偽札だなんて気がついていないんですよ
けど知らないから僕はその5000円を使いますよね?
それで使った人に訴えられたら
僕が犯罪人になるんですか?
ふざけるのもいい加減にして下さいよ、本当。
まだSONYからの返答は来てません
多分今日の昼あたりに来そうな気がします
15 :
無罪人:02/01/22 02:26 ID:eI5HuAT9
>>13
それがCD自体にもしっかりと
ジャケットのプリント(あまり綺麗ではない)がされてるんですよ
古いCDなので、プリントはこんなもんかなっていう感じで
本物だと思ってました
16 :
無責任な名無しさん:02/01/22 02:33 ID:K1WLivMx
>>15 古いCDかどうかでジャケットのプリントの質に違いがあるという考えがどうも変ですね。
ジャケットは印刷物ですよ。
裏(記録面)は?Rかどうかは裏を見ればはっきり判ります
記録面を見たことはないなどとは言わないように。
売ったのでしたら記録面に傷があるかどうかのチェック位して当然ですからね。
また、SONYの言うことが本当なら音質はかなり悪いでしょう。
つまり普通に聞いたら即判断がつくのではないでしょうか。
貴方がそのCDを聞いて何の違和感もなかったのですか?
17 :
無罪人:02/01/22 02:39 ID:eI5HuAT9
音質については違和感ありませんでした
だけどCDの裏面(記録面)はブルーでした
18 :
無責任な名無しさん:02/01/22 02:42 ID:K1WLivMx
>>17 記録面がブルーならRに決まりでしょう。
知らないは通用しませんね。知らないほうが悪い。
貴方が全面的に悪いのでどうにでもなってください。
終わり!
19 :
無責任な名無しさん:02/01/22 03:38 ID:71ze8KOa
>無罪人
今頃ベッドの中で
(((( ;゚Д゚)))ガクガクブルブル
震えてるの?
20 :
無責任な名無しさん:02/01/22 08:24 ID:L3FUc7zo
刑法の基本原則とは何を指すのでしょうか?
罪刑法定主義、責任主義はわかりましたが後一つ、どうしても出てきません。
どなたかご存知の方いらっしゃいましたら御願いします。
21 :
無責任な名無しさん:02/01/22 09:54 ID:ZRDmG311
>20
法益保護主義だったような気が。
22 :
無責任な名無しさん:02/01/22 10:39 ID:E1sKiE7a
職業人による法律的な真面目なメールに
動揺しているとはいえ、不真面目チックに答えている時点で
ソニーの心証を害していると思われ。
自業自得。自分の無知を呪え。
23 :
無責任な名無しさん:02/01/22 15:31 ID:/llHQmY7
>>14 『ブタ女』なんて書いているが、
その女性はあんたに偽者を売られたんだよ。
その被害者をブタ呼ばわりする奴に同情する余地なし!
24 :
23:02/01/22 15:33 ID:/llHQmY7
訂正
×偽者
○偽物
自分は(元の出品者)にコピーを売られた。自分は何も悪くない、無罪だ。
(女)は自分にコピーを売られた。(女)は自分を通報した、ブタ女だ。
自分をソニーに通報した女はブタ女。
元出品者をソニーに通報した自分は無罪人。
26 :
無責任な名無しさん:02/01/22 16:20 ID:bOBTY0Tk
「定款」
↑↑
これなんて読むんですか?
27 :
...:02/01/22 16:30 ID:hcMQ5im0
ていかんだろ。
それにしてもどうやって変換したんだ。
28 :
26:02/01/22 16:37 ID:4vPNrIBP
さんけうー!
IME パッドですよ〜。
29 :
無責任な名無しさん:02/01/22 18:48 ID:NHNGbd3o
>>18 そんな冷たいこというなよ。
どうみたって最初「無罪人」に売った奴が一番悪いんだろうが。
30 :
( ● ´ ー ` ● ) はスバラシイ:02/01/22 19:00 ID:mqOH1axJ
読めない漢字は、ブラウザのURL欄にコピペしてから文字をドラッグで反転させて変換キーを押すと良いべ。
31 :
26:02/01/22 22:36 ID:pFUtrtmY
30は神!!
32 :
無責任な名無しさん:02/01/23 00:48 ID:NESqpx+n
>>29 偽者と知りつつ本物と偽り転売し
なおかつ指摘されたら逆ギレでは擁護すべき点はありません。
裏が青いコピーCD-Rを市販のCD-ROMだと言い張るのは
中学生相手でも無理だと思います
33 :
無責任な名無しさん:02/01/23 10:39 ID:/lQx4oZ9
2消されてるね。メールを晒した件でも訴えられてたりして。
34 :
無責任な名無しさん:02/01/23 13:11 ID:A+C2VJ0T
突然すいません。。。今、法律を勉強してるのですが教えてください。
@経済的自由権に二重の制約があるのはなぜですか?(内在的制約、政治的制約)
A思想、信条、良心の自由が保障されているのに、何故さらに学問の自由を
保障する必要があったのですか?
B現代憲法が社会権を保障しなければならなかったのはなぜですか??
教えてください!!!よろしくお願いします。
35 :
無責任な名無しさん:02/01/23 13:30 ID:MJhPGNV6
>34
学校の宿題なら自分でやりましょう。
素朴な疑問なら、ある程度自分で調べて整理してから質問しましょう。
36 :
仕事人:02/01/23 14:33 ID:E0TkWcXV
>34
@内在的制約(日本は共産主義だから)政治的制約(自民党嫌いだから)
A学問の自由はありません。憲法はうそを謳ってます。
Bアメリカが作ったから。
みんな同じ答えを、教授は評価せんぞ。
自分の考えを書け。異論でも良い。自分の頭で思ったことを書けよ。
正解なんてこの分野には無いんだから。今はそうでも未来は判らん。
と言うわけで君の俺の座右の銘は「明日は明日の風が吹く」だー
>>1 のようにメーカーあるいは業者とのやりとりをNETで
晒すのは違法ではないのかな?
38 :
無責任な名無しさん :02/01/23 21:43 ID:z7wsMnFx
>37
1ではなくて2じゃないの?
39 :
無責任な名無しさん:02/01/23 21:47 ID:E9OWQmmZ
法学と関係あるのかないのかわからないんですが・・・
何故、犯人の手錠部分はモザイクかけないといけないんでしょうか。
あれを映すと何か問題があるんでしょうか?
顔は映ってもいいのに手錠がダメなのはどういう理由なのでしょうか。
40 :
無責任な名無しさん:02/01/23 21:47 ID:MtXIf01X
2があぼーんされている・・・
41 :
37:02/01/23 23:38 ID:8Cm9XDUC
2だったのかもしれません…
消されたということはやはり法的にNGということでしょうか。
あくもでも、法的にです。
>34
@内在的制約は浦辺の三原則から帰結することができるし、政治的制約の存在理由は経済的
自由権の追求による競争の結果発生する経済的強者と弱者の拡大再生産を防ぐため、そして
経済市場が失敗する可能性を見越して立法による介入手段を講じるため。
A学問の自由は学問を教育する自由も含むから。平たく言えば、自分の思想信条を教育する
自由を保障するため。
B社会の政治・経済の発展に伴って発生する弱者の権利を保障し、救済する必要があるため。
…というようなことからあとは資料を読んで自分なりに論拠を組み立てて書きましょう。
正しい解答じゃないけどヒントにはなるでしょ、多分。
>39
放映されるのはほとんどの場合容疑者の段階だから。手錠を施すのは容疑者の逃亡その他を防ぐ
ためだけど容疑者は判決までは無罪と推定すべし、という原則から、無罪の可能性がある人間を
犯罪者であるかのように誤認させる映像を放映すべきではない、ということのよう。モザイクかけて
あっても一緒なんだけどね、マスコミの視聴率と人権派の意見にそれぞれ配慮した折衷的な方策。
43 :
無責任な名無しさん:02/01/24 13:49 ID:65ZNtsnU
.
>>39 あれはですね、ロス疑惑の三浦さん(若い世代は知らないかな)がね、
「逮捕された人は推定無罪であるはずなのに、いかにも重罪人のように
手錠を掛けられた所を報道されるのは人権侵害だ!」という訴えを
マスコミに対して起こして、なんと勝ってしまったからなんだ。
だからそれ以降、マスコミは被疑者の人権に配慮して、手錠は
モザイクにするようにしたのだ。
逮捕された人の顔や氏名はもともと公表しても構わないから、いいのだ。
(そいつを悪人だと判断するのは個々であって、法的にはまだ
犯罪者じゃないから「淡々とした事実」の報道なのだ)
で、2には何が書いてあったのか気になる。
44 :
検索してもわからない:02/01/24 15:55 ID:weC5yT8+
[さくも]ってずばり何ですか次のテストで出るので教えてくれませんか。
さくも=漢字でどう書くのですか?
45 :
無責任な名無しさん:02/01/24 15:59 ID:lsiS359z
さくも、ではなく、錯誤(さくご)ではなか?
47 :
無責任な名無しさん:02/01/24 16:12 ID:lsiS359z
48 :
検索してもわからない:02/01/24 16:13 ID:weC5yT8+
>>45 錯誤かぁ。先生テストについて口で(-。-) ボソッと
いったので聞き取れなかったんです。
助かりました。ありがとうございました。
49 :
無責任な名無しさん:02/01/24 16:36 ID:wYCt9B6N
で、結局2はどうなったんだ?
50 :
無責任な名無しさん:02/01/24 16:41 ID:RLqkiJjs
51 :
無責任な名無しさん:02/01/24 16:45 ID:eyFmBx/e
法は「社会生活を規律する規範であり、国家権力等による強制的裏付けのある規範」
と定義するならこれは実定法だけのことを言っていることになり、自然法まで含めてません。
法とはどういうものなのでしょうか?よろしくお願いします。
52 :
無責任な名無しさん:02/01/24 17:03 ID:65ZNtsnU
>>51 君のその定義は「明文法」だろう。
単に法といえばそれ以外のものも含む。
53 :
無責任な名無しさん:02/01/24 17:03 ID:MLhuCT3p
54 :
無責任な名無しさん:02/01/24 17:18 ID:lJYf/rCP
拘留中の女性が性的暴行にあったら刑期に影響あるもんなんですか?
55 :
無責任な名無しさん:02/01/24 17:21 ID:/8uv4Jdt
56 :
54:02/01/24 17:34 ID:lJYf/rCP
相手が警官とかでもですか?
さっきそんなニュースがあってて加害者が「合意だった」と言ってたので気になって。
被害者が1回のセックスで刑期を減らそうと誘惑した可能性を邪推してたのですが違うようですね。ゴメンナサイ
57 :
そーけーせー:02/01/24 18:02 ID:zFyTu845
ストーカーやネット犯罪といった分野に興味があるのですが、
どこの大学院がお勧めでしょうか?
現在早慶レベルの私大法学部3年生です。
58 :
無責任な名無しさん:02/01/24 20:11 ID:F8+/rpDO
>57
あんた就職ないから大学院行こうっとか思ってないだろーね?
私は地方の文学部だったけど、
違う大学の院に行こうと思ったら、
学部生のうちからそっちの教授とコンタクトとっとかないと
相手にされないってきいたよ。十年くらい前だけど。
59 :
39:02/01/24 20:14 ID:dOmzTYp+
>>42 >>43 手錠のモザイクについてとてもわかりやすいレスをいただきありがとうございました。
ロス疑惑の三浦氏はたくさんの裁判を起こしていて、結構勝率がいいみたいですね。
60 :
39:02/01/24 20:16 ID:dOmzTYp+
>>59 ふと疑問に思ったけど、有罪が確定してから逮捕時の映像などが放映されることがあると思うのだけど、
その時はモザイクかからないのかしらん。
今度、注意して見てみます。
61 :
無責任な名無しさん:02/01/25 00:41 ID:quhRINmf
>>56 警官は刑期に関係ないからね。
確か、量刑をネタに被告人に肉体関係を迫った事例では
収賄罪になったような気がした。カラダは賄賂なんだって。
検察官が不起訴をネタに、また警察官が送検しないことを
ネタに関係を迫れば、収賄になるのかもしれない。
が、今回のはどうだろうね。特別公務員暴行陵虐罪ってのはね。
暴行にあたる性的関係についたって、同意してるんだから
同意傷害のようなものだろう。ちょっと苦しいのではないかな。
それとも、穏便な処理をちらつかせてた(立場を利用していた)
から違法性が高いと判断したのかな。
どっちにしろ、クビにはなるだろうけど、暴行陵虐ではないような。
>>60 そうはいっても、当時は推定無罪なんだから放映しないべきではないか?
どっちにしろ「手錠かけられて連行されてる図」が人権侵害だって話
だからね。犯罪者だって腰に縄を打たれてる所まで報道する必要は
ないんじゃないかな。
62 :
無責任な名無しさん:02/01/25 00:42 ID:quhRINmf
>現在早慶レベルの私大法学部3年生です。
つまるところ早慶ではないってことかな?
大学名くらい言っても問題ないと思うが。
63 :
スレ違いだったらごめんなさい:02/01/25 00:43 ID:ZpaznW8P
(抵当権)
時価1億円相当のテナントビル(10店舗が入居中で、毎月の賃料総額1000万円)
に、被担保債券額8000万円の抵当権が設定されていた。折からの不動産市場の
不況のため、競売を申し立てても抵当権者は自己の債権を全額回収できる見込みは
なかった。あなたが抵当権者であったならば、いかなる法的手段によって自らの債権
を回収するか。抵当権者は抵当目的物の使用・収益権能を持たないことをふまえつつ、
その手段につき論じなさい。
これって物上代位の問題なのでしょうか?
僕は、反則的な解答で勝手に抵当権の設定時に流抵当の特約を結んでいたことにして、
抵当不動産を抵当権者に帰属させて、家賃収入で債券額相当を回収するというふうに書きました。
この解答次第で留年が決まるので、不安でしょうがないです。
64 :
無責任な名無しさん:02/01/25 00:56 ID:xEH2V6pa
>債券額
10点減点
>物上代位の問題なのでしょうか?
そのとおりでしょうね。
65 :
無責任な名無しさん:02/01/25 01:07 ID:tdYL9O5y
>63
抵当権を実行し,自己買い受けをして,建物を自分のものにする。
その後,テナント料で回収すれば債権が回収できるほか,資産も増える
但し,非現実的。
66 :
無責任な名無しさん:02/01/25 01:12 ID:iFmsYsV+
>>63 抵当権の効力は法定果実に及ぶか?
賃料への物上代位は可能か?
この二つの論点は書きましたか?
書いていなければ留年決定です。
67 :
無責任な名無しさん:02/01/25 01:37 ID:aN5GFb4k
>>63 留年を覚悟したほうが良いと思う。
設問にないファクターを自分勝手につけるなら誰にでもできるし、解答にはなっていない。
その問題は
>>66さんの言うとおり、テナント賃料に対する物上代位がメイン論点です。
流抵当って・・・(藁
68 :
63:02/01/25 01:42 ID:ZpaznW8P
>>66 一夜漬けで何とかなると思ってた僕が馬鹿でした。
たった一科目のために時間とお金を浪費するのかと思うと
めちゃくちゃ鬱なんすけど...
来年の学費は自腹だし、明日からバイトに精を出します。
69 :
無責任な名無しさん:02/01/25 02:29 ID:I/UcY2Dv
>>63
大学にもよるんじゃねーの?
まわりもDQNな奴ばっかだったら大丈夫だよ(w
70 :
無責任な名無しさん:02/01/25 04:29 ID:chZhmz9s
紙ヒコーキの飛距離で決める教授だったら大丈夫と思われw
71 :
仕事人:02/01/25 11:10 ID:ZaeJaYNH
いやいや、バレンタインチョコの賄賂で大丈夫。(藁
72 :
無責任な名無しさん:02/01/25 13:07 ID:S7QkgH7P
初歩的なことですが、条文での「若しくは」と「又は」の使い分け、
「場合」と「とき」の使い分けについて教えてください。
73 :
無責任な名無しさん:02/01/25 15:19 ID:quhRINmf
>>72 日本語の意味としては同じなんだけど、やっぱり違いがあるんだよ。
「若しくは」「又は」はどちらかを選択して用いると言う意味だけど
二つの言葉を単純に並列する場合は「又は」を使って、
選択的な接続が2段階にわたる場合は、小さい方の接続には「若しくは」
大きい方の接続には「又は」を使います。3段階以上の時は一番大きな
接続のときに「又は」を使って、それ以外には全て「若しくは」を使います。
つまり数式で言えば
*AまたはB
*(AもしくはB)またはC
ってことだね。括弧内が1個の項ってことだ。
74 :
無責任な名無しさん:02/01/25 15:30 ID:quhRINmf
「とき」と「場合」さらに「時」でも違う。
「時」は「死亡時」みたいな特定の瞬間の事をいう。
「場合」と「とき」は、どっちも仮定的な条件を示す時に使う言葉だけど
2つの条件が続けてでてくる時、大きい方の条件には「場合」
小さい条件には「とき」が使われる。
たとえば
Aが適用される条件として
「○○が□□の”場合”において、××が△△の”とき”」
なんて風に使う。
つまり「場合」がその条文が適用される大まかな条件で、「とき」は、
その条件のなかに、さらに条件があるときね。
まぁとくに意識する必要はないけど、ちゃんと区別されてるってこと。
75 :
聖徒:02/01/25 15:41 ID:/M+j3UNw
あのー生物の教師がワークをピー子して生徒に「テスト」として
使わせたのですがこれって違法ですか?
だれかおせーて
76 :
無責任な名無しさん:02/01/25 15:51 ID:h6l73mQD
>75
教材の中にはそのような使用まで想定しているものもあるんじゃなかったっけ。
そういう承諾のない教材なら違法。実際訴えられたこともあるはず。
教育関係に近いところにいたことがあるので記憶にあるがうろ覚え。
詳しい方ソースよろしく。
77 :
75:02/01/25 16:06 ID:/M+j3UNw
78 :
72:02/01/25 16:27 ID:S7QkgH7P
>>73,74
とてもよくわかったよ
ありがとーーーー
79 :
無責任な名無しさん:02/01/25 17:32 ID:quhRINmf
>>78 素直に喜ばれると書いた甲斐があるね。
なんか俺、コピペ荒らし扱いされちゃってるけど、俺を荒らし扱いするやつって
こういう質問には答えられないだろうな…。
80 :
ume:02/01/25 17:41 ID:5e3Ao7Uj
だいたい教授が試験の論文を読むのがめんどくさくて、手下の学院生に
全部やらせてるって話を聞いたことがある。
紙飛行機ってのはある意味面白いが、何百人といる講義なんかは
現実的に見て不可能(っていうか10人目ぐらいで折るの飽きるんじゃ?)
手とかも疲れるしね。
81 :
無責任な名無しさん:02/01/25 19:21 ID:nDvsb8sz
82 :
無責任な名無しさん:02/01/25 22:30 ID:HfDL2OiY
山田・・・・・
うわ でた!
やっぱり正しいこと書かれて悔しかったんだね・・・
84 :
無責任な名無しさん:02/01/26 20:42 ID:MyRzFC46
agge
85 :
無責任な名無しさん:02/01/27 01:53 ID:LBEi/kyY
こんばんわ。この板にはじめてきた初心者なのでお手柔らかに
お願いします。
さて、私は銀行のペイオフに関して興味があるのですが
今日の新聞によると、もしペイオフがあった場合
権利能力無き社団と任意の団体では対応が違うらしいのです。
権利能力無き社団で、預金額が2000万あるとしてます。
すると団体の預金(法人と同じ扱い)とみなされて保護の範囲は
1000万とその利息分に限られるそうです。
しかし、任意の団体での預金は個人のお金とみなされて
2000万のお金を預金してても、構成員が20人いた場合
100万×20人分の預金がきちんと返って来るとの事。
そこで質問なんですが、この権利能力無き社団と
任意の団体、の違いが良く分からないんです。サークルは任意の団体と
新聞で書いてあると思えば、ネットでは権利能力無き社団と書いてあったりする始末。
すみませんが、法律知識がほとんどないのでその辺の区別方法をおねがいします。
86 :
無責任な名無しさん:02/01/27 04:46 ID:BHnLudKC
>>85 権利能力無き社団も、その他の任意団体(民法上は組合として扱
われる)も、法人格のない団体という点では共通です。
そして、法人格のない団体のうちで、どれが権利能力無き社団で
どれが組合かということは、法律で決められているのではなく、
当該団体が社団としての実体を備えているかどうかという観点か
ら個別的に判断されます。
その判断基準として、最高裁は次のように示しています。
「権利能力のない社団といいうるためには、団体としての組織をそ
なえ、そこには多数決の原則が行なわれ、構成員の変更にもかか
わらず団体そのものが存続し、しかしてその組織によつて代表の
方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確
定しているものでなければならないのである」
このように、権利能力無き社団と組合との区別は、当該団体の実体
に則して個別的に判断されるものですので、サークルがどちらに当
たるかということについて一般的に決めることはできません。
ただ、サークルが権利能力無き社団にあたるという解説は、かなり大
規模で、組織的にもしっかりしているサークルを想定しており、組合
にあたるという解説は、小規模な仲間内の集まりのようなサークルを
想定しているということだと思います。
87 :
無責任な名無しさん:02/01/27 07:00 ID:M6G/4+an
>>83 嘘吐き山田君。
うわ でた!
やっぱり正しいこと書かれて悔しかったんだね・・・
88 :
無責任な名無しさん:02/01/27 20:57 ID:ZOG1kbmC
あげげ
89 :
無責任な名無しさん:02/01/27 22:25 ID:ON0SFVrp
あのぅ
抵当権つきの強制執行ってどういうこと??
あまりにも初心者です・・(爆死
90 :
無責任な名無しさん:02/01/27 22:28 ID:aV/tVtmS
91 :
無責任な名無しさん:02/01/27 22:41 ID:ArTLGmdq
民事訴訟法114条は何故できたのか?を教えて下さい!
92 :
無責任な名無しさん:02/01/27 22:51 ID:aV/tVtmS
>>91 なんでレポートぐらい自分でやらないのか説明を聞いた後、納得したら教える
93 :
89:02/01/27 23:02 ID:O7vu0uwo
>>90 抵当権が制定されている場合の強制執行ってことです
94 :
89:02/01/27 23:27 ID:O7vu0uwo
自分はレポートじゃないんすけど
95 :
91:02/01/27 23:35 ID:ArTLGmdq
すみません。レポートじゃなくて勉強しててわかんなかったんです。。。
96 :
89:02/01/27 23:37 ID:O7vu0uwo
97 :
91:02/01/27 23:41 ID:ArTLGmdq
>>96
うざくてすみませんねぇ
98 :
サル:02/01/28 00:58 ID:Aqv6MDja
初心者なのでお手柔らかにお願いします。私も91の方と同じで民事訴訟法の
114条がナゼできたのかを知りたくて調べてみたんですが、よくわかんな
くて・・・。なので誰か知ってる人は教えていただけませんか?お願いします。
99 :
鐶:02/01/28 01:35 ID:Vn5mKKoi
大学の試験ですがただ常識的な解答ができないわけでなく、その教授は自分の面白いとおもった解答しか通さないので有名です。こんな授業を
取ってしまった時点であきらめなくてはいけないのかもしれませんが、怒られ覚悟で聞きます。
有責配偶者からの離婚は認められるかどうか、てめえ(原文まま)の考えで一番面白いものを書け。
>99
「てめえで考えろ」と用紙に大書して終わり。
101 :
鐶:02/01/28 01:37 ID:Vn5mKKoi
↑コレなんですが・・・判例などを出して書くと落ちるの完璧なんですねぇ・・・
102 :
鐶:02/01/28 01:39 ID:Vn5mKKoi
>100
勇気がたりません・・・。
じつはこの単位に卒業がかかるような状況になってしまって、
恥ずかしながら書き込みました。
>>102=99
卒業がかかってるって事は、少なくとも4回生だよね。
4年間(以上?)勉強して、この程度のことも答えられないなんて、
4年間無駄に過ごしたね。
自分が思ったとおりに書きゃいいじゃない。
そういう設問なんだし
(しかも事前に問題までわかってるなんて・・・)
104 :
KT:02/01/28 23:07 ID:ghSxV+Wb
105 :
無責任な名無しさん:02/01/28 23:45 ID:U0jFyGwB
>>104 いわゆる目的・効果基準で考えれば政教分離に反してるとはいえないでしょ。
つーか、最高裁の判例はちゃんとチェックした上で質問してる?
106 :
ななし :02/01/28 23:50 ID:fJrCctHr
>104さん(サン○ラザとかメルパ○クの事ね)
この場合ですが、チャペルや神殿での結婚式は社会一般的な習俗であり
キリスト教や神道の援助、助長、促進したものとは思えず
政教分離には反しないものと思われ。
(参考:最大判52・7・13:津地鎮祭事件)
107 :
ume:02/01/29 02:06 ID:G5W9U3zx
>97/98さん
114条の話ですが、既判力とは、後訴裁判所に対して確定判決と
矛盾する判断を禁ずる訴訟法上の効果です。
そして、当事者が紛争解決を求めた事項(=訴訟物)についての判断、
つまりは主文中の判断について生ずるのが原則です。
この既判力さえあれば、同じような裁判を起こされたとしてもいちいち
その問題に触れることなく、却下できるので蒸し返しを防ぐことが
できるのです。
これでおわかりですかね(^^;
108 :
無責任な名無しさん:02/01/29 02:08 ID:SZvWOJbj
109 :
無責任な名無しさん:02/01/29 02:15 ID:eBl4w3sj
>>108 夜中にスパム宣伝してる人間が人様に金儲けさせますとか言って
信用してもらえるとかおもってんのか。恥を知れ。
110 :
KT:02/01/29 08:45 ID:bRSwjqGY
>>106 >ななしさんありがとうございます。
津地鎮祭事件との違いは、
宗教施設を作っていると言う点です。
拡大解釈すると、教会も作ってよいのでしょうか?
キリスト教の国からみて、
チャペルはあくまでも宗教上の礼拝堂ではないのでしょうか?
それを公のお金で作っているところはどうでしょうか?
111 :
無責任な名無しさん:02/01/29 10:25 ID:ntVpgjWt
>>110 チャペルとはいえ、別に牧師等が常駐しているわけではないでしょう。
特定の宗教を助長・援助・促進しているとは思えないが。
112 :
KT:02/01/29 12:25 ID:bRSwjqGY
>>111さん御意見ありがとうございます。
地鎮祭事件の場合、
土地の霊を治める(言葉は適切ではないかもしれません)方法として
他に選択肢がないと言えます。
しかし結婚式を行うのは教会があり民間のチャペルなど
いくらでも選択ができるのです。
その必要性を考えると目的も明確ではありません。
また礼拝堂に対する気持ちはいろいろです、
ただ明らかなのはキリスト教の施設だと考えるのが自然でしょう。
113 :
名無し:02/01/29 12:26 ID:C57HSBCm
結局、社会通念上一般大衆が結婚式場を特定の宗教施設だと認識しているか否かの問題じゃないの?
114 :
名無し:02/01/29 12:29 ID:C57HSBCm
そもそも結婚式を宗教儀式とみなす根拠は何?
115 :
学生:02/01/29 13:21 ID:V5ZP5Z/Y
刑事訴訟についての質問です。
家宅捜索は令状で行われますよね。その令状には押収物が明記され
ているそうですが、どの程度まで明確な形で書かれているのでしょうか?
また、押収物がなかなか見つからない場合、家の中全部をひっく
り返しても探し出す権利があるものなんでしょうか?
なるべく理論的な話よりも現実的な話が聞きたいのでよろしく
おねがいします。
116 :
無責任な名無しさん:02/01/29 13:29 ID:IUm6FnIA
「常習」の定義とは、何なのでしょうか?
(強制猥褻の場合の「常習」です。窃盗の常習については知っています。)
「一年に何回捕まったか」や「前科・前歴が何回か」など、
具体的に定義付けられているのでしょうか?
それとも明確には決められていないのでしょうか?
分かる方がいたら教えてください。お願いします。
117 :
無責任な名無しさん:02/01/29 13:49 ID:ntVpgjWt
>>116 強制わいせつの常習の定義などありません。
窃盗の場合、常習累犯窃盗が独立の構成要件として存在しているので定義もありますが。
強制わいせつでは「常習強制わいせつ」というのはありませんので、明確には決められてないです。
単に情状として述べられることが多いです。
118 :
無責任な名無しさん:02/01/29 14:12 ID:kr8jroWm
>112
特定の施設が宗教性のある施設か否かという点については、
・宗教上必要な祭祀が継続して行われている
・上記目的のために宗教の関係者が管理している
・宗教上信仰の対象となっている
というのが判断基準になると思う。
結婚式場に付属するチャペルや祭壇について言えば
・結婚式の際に行われる儀式を目的として設置され、当該儀式は社会通念上の習俗化
しており、特定の宗教を祭る目的で行われるとは言い難い
・チャペルや祭壇は結婚式の用途に供する以外の目的はなく、宗教の関係者が継続して
管理し、祭祀が行われているとは言い難い
・信者の信仰の対象になっているとは言い難い
というのが妥当ではないかな。
>104の目的・効果基準で説明すれば
「その目的に宗教的な意義があって、効果が宗教への援助や干渉になる行為」が政教
分離の原則に反する宗教行為となる。結婚式場に付随するチャペルの建設及び維持
管理行為は、結婚式が社会通念上の習俗化された行為であると判断される限りは、
特定の宗教意義があるわけではないし、結婚式によって得られる効果は特定の宗教
への援助や干渉行為になるとは考えにくい。
民間でも同種のサービスは選択できる、という議論については官業民業分離論になって
政教分離から外れるので触れません。
120 :
KT:02/01/29 15:59 ID:bRSwjqGY
>>118 御意見ありがとうございます。
法的な判断ではそのようになりますか・・・
神前、仏前等々は習俗であって、
宗教ではないということですか・・・
信仰の対象になっていない宗教施設を国が作る。
キリスト教的に格好だけの結婚式を行うが、
キリスト教なんかどうでも良い、それを国がしている。
これは特定の宗教への援助や干渉でなく冒涜って言う事で、
冒涜は法には触れないと言う事でしょうか?
日本的な宗教観の施設と言う事で、
こんな物を作る行政の問題と言う事ですね。
121 :
名無し:02/01/29 16:09 ID:PbTHpTia
>>120
論理の飛躍はあいかわらずだな(藁
そもそも建築様式と宗教上の実質がともないわないこと=冒涜という結論自体が法的に導き出されるものではない。
無学ぶりがどんどん露呈してきてるぞ。このへんで引いた方がよいよ(藁
122 :
無責任な名無しさん:02/01/29 22:25 ID:NwK3hTJe
話が出てこないが、教会で式あげるんだったらちゃんとしたとこなら
一週間キリスト教のレクチャー受けなきゃならなかった気が。つうわけで
新郎新婦はキリスト教徒なんでしょ?ということは・・・(以下次号)
123 :
KT:02/01/29 23:25 ID:bRSwjqGY
>>121 断っておきますが、私は無学でございます。
ですから質問スレを選択して質問をさせて頂いております。
御返答頂いた方には感謝しております。
納得したら勿論退くつもりでございます。今、暫くお邪魔致します。
この件に関しての判断は裁量によって行われるのでしょうが、
世界的な常識とかは配慮されないのでしょうか?
他の国で宗教ではない礼拝堂と言うのは存在するのでしょうか?
聞くは一時の恥ということで、無学の私に教えて下さい。
124 :
ななし :02/01/30 00:37 ID:m7+ei9EA
>KTさん
結婚式を請け負っているホテルや結婚式を行う会社の神殿やチャペルは
いわば必要最低限の施設なんだ。
別にホテルや結婚式を行っている会場でミサとかお払いや説法を行ってはいないので
政教分離にはあたらないと思うのがほぼ答えてくれたみなさんの考えだと思う。
(もちろん、サンプ○ザやメルパ○クや厚生年金会館がミサとか説法をやっていたら
KTさんのおっしゃる通り政教分離に反すると思う。)
125 :
ななし :02/01/30 00:40 ID:m7+ei9EA
補足
>別にホテルや結婚式を行っている会場でミサとかお払いや説法を行ってはいないので
>政教分離にはあたらないと思うのがほぼ答えてくれたみなさんの考えだと思う。
民間の場合はこれにあたらないとつけ加えとこう。
126 :
KT:02/01/30 08:48 ID:/lYyuk9s
>>124 >>125 >ななしさんありがとうございます
>結婚式を請け負っているホテルや結婚式を行う会社の神殿やチャペルは
>いわば必要最低限の施設なんだ。
>民間の場合はこれにあたらないとつけ加えとこう。
政教分離、対象は国ですが・・・
127 :
行政法:02/01/30 09:45 ID:c5wHemnn
行政行為の効力のところで、
公定力や執行力に関する判例といったら、どういうのがありますか?
メジャーで覚えやすい判例がいいんですが。
128 :
無責任な名無しさん:02/01/30 12:16 ID:WhDKSk4M
いきなり質問します。
民法の基本原則や基本的考えが理解できるいい本(初級向け)
何か有りませんか?
129 :
無責任な名無しさん:02/01/30 13:35 ID:cylIid6A
>123
>世界的な常識とかは配慮されないのでしょうか?
海外の判例を参考にすることもあるでしょうが、宗教観はその国民や民族によって
全く異なるのでそのまま適用することは実態に即さず、困難かと思われます。こと
宗教観に関しては、世界的な常識というのは存在しないと思われますし、また仮に
あったとしても、それに基づいて国内の事例を判断しなければならない理由も必要
性も特に感じられません。例えばアメリカでは日本のような相対分離説を採用して
判決を出すところもあれば厳格分離説寄りの判決を出す州もあります。裁判制度
そのものが違うのでなんとも言えませんけれど。
>他の国で宗教ではない礼拝堂と言うのは存在するのでしょうか?
結婚式場では例えばホテルなどにチャペルが付属しているケースもあります。
公的な施設で、というのであれば結婚式場ではありませんがアメリカの国立墓苑
等がそうではないでしょうか。
130 :
KT:02/01/30 15:55 ID:/lYyuk9s
>>129さんありがとうございます。
日本的宗教観と言うのは当然あって、
民俗や歴史によって違うのはわかります。
国民は自由に信仰できるのですから問題ありません、
民間の結婚式も表現の自由・営業の自由で良いと思います。
日本国が少なくとも外国に本山がある宗教に関係する施設を
作る事には、問題があると思います。
厳格な宗教だとしたら許されるでしょうか?
信仰の対象になっていない宗教施設を作る事も
特定の宗教に対する宗教活動ではないのでしょうか?
>後段
アメリカは他民族なので比較は難しいと思います。
莫苑は特定の宗教でなくても、
その目的は信仰である事に疑いはありません。
日本のチャペルは信仰対象ではない格好だけの存在で、
それを国が作っているのですから・・・
>130
向こうの宗教が結婚式場にチャペルを建てる行為を許す・許さないは別問題になります。
あなたのおっしゃるように特定の宗教への冒涜行為であるとするならば、精神的自由権の
侵害の有無ということになり、政教分離論とは異なる論理を形成する必要があると思われ
ます。
>信仰の対象になっていない宗教施設を作る事も
>特定の宗教に対する宗教活動ではないのでしょうか?
信仰の対象でない時点で「宗教施設」ではないと考えるのが相当ではないでしょうか。
津地鎮祭訴訟最高裁判決では、憲法で禁止されている国の宗教的行為の判断基準について、
行為の主催者が宗教家であるか否か、順序作法が宗教の定める方式に則ったものか否か
というような外形的側面にとらわれることなく、行為の場所、行為に対する一般人の評価、
行為の意図・目的及び宗教的意識の有無や程度、行為が一般人に与える影響や効果、諸般
の事情を考慮して社会通念に照らして判断すべきと示しています。
この基準に沿えば、公営法人が運営する結婚式場に付属するチャペルや祭壇は、結婚式の
際に宗教的な儀式があることは社会の習俗化しており、宗教的意識はないか、あっても低い
と言わざるを得ないでしょう。結婚式場にチャペルや祭壇を建設する行為はそうした様式に
則って結婚式を行うことが習俗化した現在、一般人に何らかの影響を与えるとは考えにくい
です。最高裁判決の立場に沿う形で考える以上、このような結論に落ち着くと考えられます。
132 :
名無し:02/01/30 18:00 ID:whWmQGqy
政教分離は国が宗教と一切のかかわりあい禁ずる趣旨ではないからね。
国は宗教性を有する団体と有さない団体を平等に公平に扱わなければならない。
キリスト教的色彩を有した結婚式が社会的・文化的に一般国民に宗教的意義を持たずに定着した段階で、
なお国が結婚式場から意図的にキリスト教色を排除するとすれば、それはクリスチャンにとって行政の
キリスト教に対する偏見・キリスト教的世界観の否定と映り、むしろ信者の信教の自由を侵害し逆の意味
で政教分離に反する結果にまねくともいえるだろう?
物事を凝り固まった観念で片面的にしか捉えられない人間は、往々にして法律解釈の根底にある理念も理解できないものだ。
133 :
名無し:02/01/30 18:05 ID:whWmQGqy
ちなみに判例はいわゆる宗教的人格権(心の平穏をキープできる環境で宗教的思考を巡らす権利)を確固たる権利として認めていない。
外観だけのチャペルを一部の原理主義者が反発したとしてもいまだ法律上の権利侵害にはならない、つまり信教の自由を害したとは言えないはずだ。
134 :
無責任な名無しさん:02/01/30 18:13 ID:aEN/3u9S
KTさんは、自分の中で既に「違憲」との結論が出てしまっていて、それを認めて欲しいだけのような気がする。
もう大方の論議はなされてる気がするが………ねぇ。
137 :
KT:02/01/31 01:38 ID:ip8TJHYL
>>131 >>132 >>133 >>134 御意見本当にありがとうございます。
>>131さん 良く理解出来ます。
>>132さん 民間の施設を排除する訳ではないので、
その点は理解できないものはあります。
>>133さん 論点は違えど、正しい事だと思います。
>>134さん 自己中心的な考えではないことを理解して頂きたい。
この
http://www.kjp.or.jp/syukuhaku.html の団体等は、
福祉施設と言う事でホテル・レストランチェーンを展開しています。
飲み放題プランとかブライダルフェア等を行っています。
そのホテルに結婚式場を併設していてその稼働率をあげるために、
チャペルを新設したりしています。
私は無学で良くわかりませんが、
福祉が目的ではなく利権の温床ではないのかと勘ぐりたくなります。
私の知人は同業者で儲かれば税金を払う身なのに、
商売敵は国のお金で商売しています。
行政改革を待たずに、法的に解決できないかと言う義憤からなのです。
悪しからず・・・・・・
>>137 それならば、別に政教分離がどうのこうのって問題じゃないだろう。
139 :
無責任な名無しさん:02/01/31 01:48 ID:vSW1BFgZ
>>128 「民法学習の基礎」・成田 博・有斐閣
「民法の常識」・石田 喜久夫・有斐閣
140 :
無責任な名無しさん:02/01/31 03:50 ID:tyMePvCN
株式の無償・強制償却と株式併合ってどこが違うのですか?
教えてください。
141 :
KT:02/01/31 08:34 ID:ip8TJHYL
>>138さん、ありがとうございます。
実際、そのような施設があるんですから。
>141
もともとは会員への福利厚生だから別にかまわん。
民間の施設より安いのはそのため。
福利厚生のために会社から金が出てるんだから、
安くなかったら怒るでしょ。
結婚式場のチャペルや神殿なんて、お飾り。
二つが並んであるようなばかばかしさを見ればわかるでしょ。
クリスチャンでもないのにチャペルであげたがる馬鹿がイパーイいるんだから
チャペルつくんないと、お客こないの!
チャペル式や神前式以外にも、たとえば仏前式なんてのが
すごーくポピュラーになればそれもできるんじゃないの?
143 :
KT:02/02/01 23:37 ID:TKkB9dIY
>>142さん、ありがとうございます。
この国の財政が破綻している時に、
宴会場に補助金を出す理由は?
これは政治スレなので、法的根拠は?
その補助金で馬鹿馬鹿しいお飾りを作るのは?
144 :
無責任な名無しさん:02/02/02 10:57 ID:pO+sxBWU
DQNな質問で恐縮ですが、裁判所の司法権が及ぶものは
次のうちのどれか教えて下さい。
@国会議員の資格争訟 A裁判官の弾劾 B議員懲罰
C条約 D衆議院の解散
もしよろしければ、その根拠も教えて下さい。
>>144 宿題は自分せれ
このくらいどの基本書にも書いてある
146 :
144:02/02/02 11:21 ID:pO+sxBWU
>>145 書いていたら、聞きません。
ちなみにこれは大学入試試験の問題です。
>143
ここはいつから政治スレになったのでしょうか?
その法的根拠を教えてください。
148 :
無責任な名無しさん:02/02/02 12:05 ID:ADbi+34X
三権分立と統治行為論から類推しろ。
149 :
無責任な名無しさん:02/02/02 16:56 ID:hPOjiRgL
>>148 大学入試試験って言ってるやん・・・。
高校生が、「統治行為論」なんて言葉を知ってるはずがないと思うのだが。
>>144 統治行為論→高度な政治性を含むため、司法審査が及ばない問題領域があるということ
と、
>>148 から考えてみてわ。
っていうか、高校生?なら学校の先生にきいてみたらどうね。
150 :
無責任な名無しさん:02/02/02 17:33 ID:24HpDX2K
オークションで無修正エロ本を日本へ売ってる人がいます。
法律的には問題あるんですかね?
151 :
無責任な名無しさん:02/02/02 17:38 ID:24HpDX2K
アメリカからオークションで無修正エロ本を日本へ売ってる人がいます。
法律的には問題あるんですかね?
152 :
無責任な名無しさん:02/02/02 20:25 ID:LXhTEmq3
@国会議員の資格争訟の裁判
憲法は,「両議院は,各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。」(55条)
と定めています。つまり,国会議員の資格に関する裁判は,衆議院議員なら衆議院に,
参議院議員なら参議院に,裁判権があると憲法は定めているのです。憲法は76条で
「すべて司法権は,最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所
に属する」と定めているわけですが,この議員の資格争訟の「裁判」は,憲法76条
の例外であって,司法裁判所の管轄外と解されています。したがって,議院の裁判に
不服であっても,司法的救済の途は存しないのです。
A裁判官の弾劾
憲法は76条2項で特別裁判所(司法権を行なう通常裁判所の組織系列に属さない裁判
所)の設置を禁止していますが,裁判官弾劾裁判所は憲法自体が認めた例外です。
つまり,国会に設置される弾劾裁判所の判断が終局的なもので,通常の司法裁判所
の司法権は及びません。
B議員懲罰
議員の懲罰権が議院の自立的運営権の一環として憲法の明文上認められていること
を重視して,議院の判断は最終的なものと考えられています。つまり司法権は及び
ません。
C条約
まず,条約が憲法所定の手続(73条3号・61条・7条1号)に従って締結されたか
否かという形式審査については裁判所の司法権が及びます。
次に,条約の内容が憲法に抵触しないかどうかという条約の実質審査については
最高裁は,およそ条約なるが故に違憲審査の対象とはならないとの論法はとって
いません。審査可能性を留保しています。したがって,条約には司法権が及びます。
D衆議院の解散
最高裁は,衆議院の解散について,「極めて政治性の高い国家統治の基本に関
する行為」であって司法の権限外としています(いわゆる統治行為論)。
したがって,裁判所の司法権は及びません。
153 :
無責任な名無しさん:02/02/03 03:37 ID:UEKvocfa
仮処分と仮差押の異動について、なにか論点ってありますか?
民事保全法から、よろしくお願いします。
154 :
高校教師:02/02/03 04:14 ID:rdqDbO1l
>>149さん
>大学入試試験って言ってるやん・・・。
>高校生が、「統治行為論」なんて言葉を知ってるはずがないと思うのだが。
これはちがいます。
高校の政治経済の教科書ならば、
統治行為論は載っていますし、
条約と、憲法との関係(憲法優位論)も
載っています。
このことをあわせれば、
この問題は高校生でも解けます
155 :
げんえきこーむいん:02/02/03 04:22 ID:rdqDbO1l
>127
>行政行為の効力のところで、
>公定力や執行力に関する判例といったら、どういうのがありますか?
>メジャーで覚えやすい判例がいいんですが。
判例百選や判例六法に出ていますので、
それを覚えてください。
これくらいの手間は惜しまないように
156 :
無責任な名無しさん:02/02/03 14:43 ID:cM0/t011
>>152
×自立的運営権
○自律
後の論証はおおむね正確だね。
157 :
無責任な名無しさん:02/02/03 17:44 ID:ThAsiVD6
憲法を勉強なさっている方、教えてください。明日試験があって、もう出題問題も
提示されているにも関わらず、全くどのような論理で解答していったらいいのか
サッパリ分からないので、論理の展開のしかたなどでも結構ですから教えてください。
問1 「憲法訴訟法」と呼ばれる法律が制定され法令が違憲であると考える者は
自らの利害とは無関係に、選挙人たる資格において、最高裁判所に当該法令の憲法適合性
についての判断を求める制度が創設されたと仮定する。このような制度は現行憲法上
合憲か、検討せよ。
158 :
157:02/02/03 17:47 ID:ThAsiVD6
続きです。
問2 「最高裁判所がある法律を憲法に適合しないと決定した場合には、国会は
その趣旨に従って、直ちに当該法律を改正、又は、廃止しなければならない」旨の
法律が制定されたと仮定する。この法律に含まれる憲法上の論点について説明せよ。
159 :
157:02/02/03 17:52 ID:ThAsiVD6
ホントすみません。何回も・・・では
問3 憲法を具体化する法令の規定が欠けているときに、憲法の規定を直接の
根拠として請求することが出来るかどうかについて、憲法第25条第1項の権利の場合と、
憲法第29条第3項の補償請求権の場合とを比較して説明せよ。
160 :
157:02/02/03 18:02 ID:ThAsiVD6
またまた、しつこく登場してすみません。
問4 憲法31条に定める「法廷手続きの保障」は、行政と国民の間の
法関係にも適用され得るか、事例をあげて検討せよ。
憲法31条→何人も、法律の定める手続きによらなければ、
その生命若しくは自由は奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。
問5 憲法29条の第1項と第2項との関係を明らかにし、補償の要否について、
具体的な例をあげて説明せよ。
憲法29条→財産権は、これを侵してはならない。
第2項 財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。
第3項 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。
>157
落第してください。そんなこともわかんないなら進級する資格はありません。
162 :
157:02/02/03 19:57 ID:mWXMPfhu
>>161 それぐらい基本的なことなんですね。
当方、法学部生ではないのに何でこんな授業を取ってしまったのか
後悔しているですよ・・・
でも教科書とか判例百選を読んでたら、なんとなく分かってきたので
頑張ってやってみます。
163 :
はとぽぽ:02/02/03 21:09 ID:iMkDLEmf
問3から5は、標準的教科書なら、該当箇所を熟読すればなんとかなる。
問1と2は、法学部での出題だとしても難解だとおもう。
1は、76条1項「司法権の概念」との関係で違憲の疑い。
2は、41条国会中心立法に反する疑いあり。
当方もあまり自信はないが
164 :
157:02/02/03 22:42 ID:hKQMI6BC
>>163 ありがとうです。当方、あれからかなり奮闘いたしまして、12問ある中6問は
解答の下書きができました。163の指摘の通り、問3から問5は教科書を
読んだら何とかできましたが、問1と問2は難しいです。あと半分!!がんばります。
165 :
157:02/02/04 19:03 ID:VQvWvYlW
試験が終わりました!!
試験の形式としては上記のように予め問題を提示しておくものと、
今日、その場で提示したもの2問を解くって感じだったんですが、今日提示された
問題に関して質問です。というかどんな解答を書けばいいのか教えてください。
問題→ Y市は、鉄道会社X1及びX2が設置する市内各駅の周辺の放置自転車対策
に資するため、市内の各駅周辺より撤去した放置自転車のうち所有者が引き取りに
現れず、廃棄物として処分した自転車1台につき5000円を、駅の設置者たる
X1及びX2を納税者として課税することを内容とする「放置自転車税」を
地方税法5条3項に定める法定外普通税として新設する条例を制定した。
それを受けて、隣接する複数の市町村でも同様の税を新設する構想が発表された。
そこで、X1及びX2は、自己の経営する鉄道沿線の市町村においてどうようの新税が創設される
のを阻止するために、Y市による課税処分を待つことなく、直ちに、自己の所有にも
占有にも属さない物を課税対象とする税は、所有権の侵害にあたり、違憲・無効
であると主張して、「Y市放置自転車条例」の違憲無効の確認を求める訴訟を
提起することにした。このような訴訟の可否を検討せよ。
あたしは「訴訟は可」としました。ただ、解答が論理的に書けず多分ほとんどでき
なかったので、どんな解答ならいいのかすごく気になるので
マジレスお願いします。長くてすみません。
166 :
無責任な名無しさん:02/02/04 19:36 ID:LxgadDsj
>>165 ややこしそうな事例問題で混乱するかもしれませんが、解答として求め
られるのは、「抽象的違憲審査制が憲法上認められるか」という論点のみ
と思われます。
つまり>157の問1に近い問題です。
結論としては、抽象的違憲審査制は認められない(=訴訟は不可)とする
のが一般的ですし、最高裁も認めていません。
167 :
無責任な名無しさん:02/02/04 19:37 ID:1zJ2aGsv
どんな理由で訴訟を可としたの?
司法権の意義をどのように解したの?
>166 その論点かねえ。東京都の銀行税なんかを念頭に置いた、平等がらみ
を聞きたいんじゃないか?
169 :
157:02/02/04 21:31 ID:OhFHElj+
>>166 違憲審査の場合、具体的事件性・争訴性が含まれるかどうか
慎重に議論されねばならず・・・みたいな解答を冒頭に書いたんですが、
そのあとは時間に余裕がなくてパニクってしまいました(−−;)
あの、質問なんですけど、抽象的違憲審査制というのは具体的事件性が要求され
ない時ですよね??この設問の場合、Y市が不当に鉄道会社から税金を取り立てて
いるようにしか思えないんですけど。抽象的違憲審査制と具体的違憲審査制に
ついて教えてください。
>>167 可とした理由は、「放置してある自転車が鉄道会社のものであるという根拠が
見られず、課税対象を鉄道会社とするのは合理性に欠く部分がある」
ようなことから、可としました。
なんか、もう論理的にめちゃくちゃな解答になってしまったなぁと、
今さらながら後悔しています。もう、単位落としたな。。。
170 :
無責任な名無しさん:02/02/04 21:43 ID:qHEMbySb
157の質問ってそんなに簡単かなぁ・・・
いや、ただ試験に通るだけならそうかも知れないけどね。
突っ込んで考えるとヤバイよ、憲法。
171 :
157:02/02/04 22:06 ID:OhFHElj+
>>170 >突っ込んで考えるとヤバイよ、憲法。
どんな風にヤバイんですかね?矛盾点が多いとか
もっと意見聞かせてください。
172 :
無責任な名無しさん:02/02/05 00:17 ID:Dj7Z6BFu
大日本帝国憲法の人権保障についておしえて
173 :
無責任な名無しさん:02/02/05 01:13 ID:TpV1+UF5
だいたいの普通の基本的な常識の範囲内の憲法の教科書なら
書かれていると思いますが。
キーワードを挙げるなら
1 法治主義
2 法律の留保
3 法の支配
4 違憲審査制
ですかね。
法学部生でなかったらすまん。
間違っていたら訂正をおねが・・・
174 :
166:02/02/05 05:39 ID:bziSaWPA
>>169 私は>165の問題では、「訴訟の可否を検討せよ」と聞いているため、
Y市の条例自体が違憲かどうかは問われていないと判断しました。
157さんが>169で挙げている訴訟を可とした根拠は、条例自体が違憲
であるとする根拠であり、訴訟の可否とは関係ありません。
仮に訴訟の可否と、条例の合憲性を両方論じるとしても、この二つはきち
んと分けて考えなければなりません。
抽象的違憲審査制と付随的違憲審査制の違いは、以下の答案構成例を見てい
ただければ、少しはイメージが持てるかもしれません。
<答案構成例>
本問における鉄道会社X1、X2の違憲確認訴訟は可能か。
↓
X1、X2は「Y市による課税処分を待つことなく、直ちに」当該条例の
違憲確認訴訟を提起している。
↓
すなわち、まだ鉄道会社X1、X2の権利は具体的に侵害されてはいない。
↓
具体的な権利侵害がなされていない、すなわち具体的事件性がない状況で、
条例の違憲確認訴訟が可能であるといえるためには、裁判所が抽象的違憲
審査権を有していなければならない。
↓
それでは、憲法上、裁判所に抽象的違憲審査権が付与されていると言えるか。
↓
(理由、判例などをあげて、自説を論証→結論否定)
↓
よって、憲法は裁判所に付随的違憲審査権を付与したものであり、抽象的
違憲審査権は認められないと解する。
↓
以上より、X1,X2が提起しようとする、Y市条例の違憲確認訴訟は認
められない。
175 :
157:02/02/05 12:59 ID:zagUynRV
>>174 ありがとうございます。かな〜〜り良く分かりました。そして納得です。
>X1、X2は「Y市による課税処分を待つことなく、直ちに」当該条例の
>違憲確認訴訟を提起している。
まだ税金を支払ってないので、X1、X2の権利は何ら侵害されていない
ということをちゃんと理解すれば良かったんですね。
176 :
ねこやろう:02/02/05 15:42 ID:brqDXVtr
>166の論証わかりやすい。
ところで付随的違憲審査制の論証は正しいとして、この件訴訟は提起
できないのであろうか?
2000年10月19日
◇ 大手21行、「銀行税」で東京都を提訴 住友銀行など大手21行は、
東京都が実施する外形標準課税は憲法の「法の下の平等」に違反するとし
て、都の条例の無効性を確認することなどを求める訴訟を東京地裁に起こ
す。東京都側は「全く問題はない」として全面的に争う姿勢。
http://www2.cc22.ne.jp/~hiro_ko/2-73tax.html すでに課税条例が制定された以上、実際に課税処分がなされる”前”
でも、無効確認の訴え(行政事件訴訟法36条)は提起できるし、現
実に、銀行税の課税前に21行の銀行は行政訴訟を起こしている。
ここで同条の「法律上の利益を有する者」とは「当該処分により自
己の権利もしくは法律上保護された利益を侵害され又は”必然的に侵
害されるおそれのある者”」(最判平4・9・22 もんじゅ訴訟)
ここでは、憲法上の「事件性の要件」は当然クリアしたうえで、訴
訟法上の「訴えの利益」の話をしているのではないか?
警察予備隊訴訟などと(事件性の要件満たさず却下)は事例が違う
と思う。
>>176 > ここでは、憲法上の「事件性の要件」は当然クリアしたうえで、訴
>訟法上の「訴えの利益」の話をしているのではないか?
訂正 ここでは、憲法上の「事件性の要件」は当然クリアしたうえ
で、訴訟法上の「訴えの利益」の話をしている。
ねこやろう的には、14条・29条の話にもっていきたい。
178 :
166:02/02/05 22:09 ID:A6t3PVH9
>>176 鋭いご指摘を受けたので、いろいろ調べてみました。
現実の課税がなされなくても事件性の要件を充たすかどうかは、確かに争
いが有り、その点を論ずるという構成もあり得ると思います。
(ただ、私としては憲法の試験ではそこまで踏み込まず、具体的な事件性
が無いとして良いのではないかと考えています。)
東京都の外形標準課税訴訟においては、当初銀行側は次のような主張をして
いたようです。これは、訴訟が訴えの利益無しとして却下されるのを避ける
狙いがあったと思われます。
↓
『二十一行はこの日、記者会見を開き、共同声明文を発表。「(条例の公布・
施行により)私どもは繰延税金資産の減少やこれに伴う当期利益の減少を
はじめとする甚大な損害を被り、また今後も損害の発生が確実である状況に
陥った」などと訴えた。』
http://www.toseishimpo.co.jp/news/bn00/bn001020.html なお、東京都の外形標準課税訴訟においては、訴えの提起後に東京都による
課税がなされ、銀行側が一応これに応じたため、訴えの利益に関する争点は
事実上消えたようです。
http://www2.tabisland.ne.jp/news/news1.nsf/3009a1acf9cef7a0492564a40024a9b2/27538bd762327bd249256b0f007d2690?OpenDocument >176
>ここでは、憲法上の「事件性の要件」は当然クリアしたうえで、訴
>訟法上の「訴えの利益」の話をしているのではないか?
もんじゅ訴訟では事件性の要件は充たすものと扱われているから、これと
類似する課税条例の場合も、事件性の要件は充たすと考えて良いのではな
いか、ということですよね?
原子炉設置許可処分に基づいて、現実に原子炉が建設されているもんじゅ
のケースと、条例のみが成立して、現実の課税がなされていない課税条例
のケースとを同一に扱って良いかは疑問だと思います。
>177
>ねこやろう的には、14条・29条の話にもっていきたい。
私も、訴訟の可否を答えさせたいだけにしては前振りが長く、気になっては
います。自分の構成が正しいか少し不安です(^^;
179 :
無責任な名無しさん:02/02/05 22:11 ID:FHFoA4ns
あ
180 :
ねこやろう:02/02/06 17:31 ID:yLUTXOGN
私も166氏の構成で正しい(すっきりしていて)と思うのだがねえ。
>訴訟の可否を答えさせたいだけにしては前振りが長く、
157くんの担任さんが、専攻は行政法・税法なんかで、講義中も
その点につき熱く語っていたりしたら、事情は異なってくるのでは?
豊島区が、駅前放置自転車に関して、鉄道事業者に課税する条例を
予定?(最近ドっかで読んだ)など、タイムリーな出題だと思います。
181 :
157:02/02/06 20:22 ID:LrfRNH5y
>>180 先生の専門は行政法だと言っていました。でも講義名としては「憲法」で
行政法・税法は全然やってないので、憲法のみの論点で解答を作るんだと
思います。
>>181 猫は冬は眠気がましますので、「注釈 日本国憲法 下巻」をいい
加減に引用しつつ、以下羅列します。
1 本問は課税処分前、司法審査に服するか?司法権の概念の解釈が必要
2 一般に「司法」とは、具体的な争訟について、法を適用し、宣言する
ことによって、之を裁定する国家の作用
3 ここから、憲法上の明文なきも、「具体的争訟(事件性)」の要件が
必要とされる。実体法上は裁判所法3条がそれ。
4 その要件とは、判例、通説では@当事者間の具体的権利関係ないし権
利義務に関する争いであって、Aそれが法令を適用することによって解
決できるものであること
5 Aは本問クリアするとして、@は?@のままでは抽象的、要件解釈が
必要。
183 :
ねこやろう:02/02/07 17:52 ID:R12bEDij
6 (以下、1131頁あたりからひろう)まずT、紛争が具体性を持つ
こと、この点、抽象的な法令(条例ふくむ)の効力・解釈は具体性をも
たず、裁判所は取り上げない。なぜなら、一般に法令の規定は一般的抽
象的であって、その執行を待たずしては、特定の者の法律上の地位利害
に影響はないから。
U、紛争の現実性が必要。仮定的な紛争、将来起こりうるかも知れな
い程度なものなら、現実問題となってから裁判所は取り上げればよいか
ら。
7 ならば、T法令の規定それ自体で特定人の法律上の地位利害に影響を
及ぼしうるほど具体的なものであるなら、法令の効力自体についても、
当然に司法判断の対象となりうる。又、U近い将来、確実に紛争が顕在
化する場合であれば、Uの要件も満たす。
8 本問にあてはめると、T特定の鉄道会社を課税客体としている、U課
税条例はすでに制定され、課税は現実的。(いいかげんなあてはめだW)
よって本件は「法律上の争訟」性をみたす。
9 よって訴訟は提起は可能(W
自分でもあっているんだか、あってないやら、まったくわからない
学部時代の憲法は「可」 (W
184 :
ふと思った:02/02/08 00:51 ID:OVbXfyn1
この板で質問に答えてる方ってどんな人なんだろう。
私も一応法学部生なんですが、答えられない質問ばかりだから。
まだ学生生活は長い。皆様みたくなれるようがんばります。
脱線してスマソ
185 :
無責任な名無しさん:02/02/08 02:27 ID:XAQVJ6IS
あのですね〜、交通事故の際の遺失利益について勉強中なんやけど、
遺失利益の算定って、年収から生活費控除したり労働能力喪失率欠けたりしてから
なんとか計算式にしたがって係数かけるじゃないですか。
で、年収わからん無職とかんときは、賃金センサスとかで代用するってとこまでわかったんやけど、
幼児とかさ、フツー収入ねえやろって時は、どーするんですか?
186 :
ねこやろう:02/02/08 15:24 ID:ZlnSKTEE
>185 全年齢労働者の平均賃金を基準にし、抽象的に計算する(東京地裁
交通部方式)。
実務はよくわかりません
187 :
***:02/02/14 23:35 ID:gmaCRMx3
希少良スレあげ
188 :
ちびちゃん:02/02/14 23:51 ID:UvedCI5I
>>185 遺失ではなく逸失利益です。
で、逸失利益(死亡の場合も後遺障害の場合も)算定の際の基礎収入は
原則実収入です。だから、無職であれば、逸失利益もゼロという場合も
あります。ただし、よほどの高齢者とかでない限りは、将来仕事をする
蓋然性が認められるとして平均賃金を使います。
で、幼児の場合もこれと考え方は一緒で、ふつうは将来働いて平均的な
賃金は得られるだろうと考えられることから、賃金センサスの全年齢平均
を用いて逸失利益を計算します。
189 :
:02/02/15 00:44 ID:sT8otbo+
ここの板は勉強する意欲をかきたてるぜ。
190 :
知床ラッシー:02/02/19 02:25 ID:fFrinV4b
191 :
ふさふさラッコ:02/02/20 04:36 ID:iPL0cQXT
あげでございます
192 :
157:02/02/21 11:09 ID:btyHZ2QQ
ねこやろうさんなど165の問題に解答してくださった方ありがとうです。
今日学校に行ってみたら、試験の模範解答のプリントがあったので貰ってきました。
解答によると、結論から言えば「訴訟は否」でした。
一見、問題と見える憲法29条の財産権に関することや、地方税法に関するものは
「本案審理」にかかる実体法的な問題については全く無視してよく、
「要件審理」にかかる問題のみに解答すればよい、とのことでした。
だから問題文で「課税処分を待つまでもなく」と断りがあるのは
抽象的違憲審査権の可能性についての理解を問題にしていること
を示唆しているのだそうです。
うわぁ、単位取れるか微妙なところです(w
>192 いえいえ、こちらも勉強になりました。
194 :
無責任な名無しさん:02/02/26 00:00 ID:zD0mcY5t
法学上の質問は、このスレか司法試験板へどうぞ。
よその法律相談スレに質問しちゃダメよ。
195 :
無責任な名無しさん:02/02/26 02:56 ID:luxeZjYK
憲法判例百選Uのなかの長沼ナイキ基地事件の完全な判決文が見たいんですけ
ど、どこのサイトにもありません。どこのサイトに行けば見えるかぜひ教えて
頂けないでしょうか?お願いします。
196 :
無責任な名無しさん:02/03/01 13:46 ID:o2ClJIcB
「禁反言の法理」ってなんですか?
197 :
無責任な名無しさん:02/03/01 15:39 ID:zVqJWP4w
>195
判時か判タでさがしたら。
>196
まさか法学部じゃないよな?
簡単に言えば,一度とった行動・言った発言と矛盾する行動・発言をしてはいけないという法理。
198 :
196:02/03/01 18:26 ID:hgO0rzXy
199 :
無責任な名無しさん:02/03/01 23:03 ID:AfZE+iLD
憲法,民法,刑法 なんでも質問どうぞ。
webサイトで見た法学用語を簡潔に答えますよ。
200 :
予納郵券 ◆YviUZT26 :02/03/01 23:25 ID:YOqsbAUL
201 :
無責任な名無しさん:02/03/09 06:49 ID:xSSwgUwh
200レス突破age
202 :
無責任な名無しさん:02/03/10 19:52 ID:n0f7Unsd
詐欺ザイって訴えられんの?
203 :
無責任な名無しさん:02/03/10 23:57 ID:ef8H6nju
ネットって虚構なんですか?
204 :
無責任な名無しさん:02/03/11 10:06 ID:shIc7mLE
法律の勉強の仕方をおしえてください。
205 :
無責任な名無しさん:02/03/11 23:01 ID:oRqJuqe7
age
206 :
無責任な名無しさん:02/03/12 00:31 ID:GgzTw0LX
>202
?
「刑法上の詐欺罪で起訴される事は有るか」の意味?
「詐欺の被害にあったら賠償請求の民事訴訟を申し立てることができるの」の意味?
207 :
無責任な名無しさん:02/03/12 03:05 ID:GgzTw0LX
>203
哲学的な問いですね。
正解はないようですが、ネット 虚構 で検索するとなかなか読み応えのあるサイ
トがありました。
208 :
知床ラッシー:02/03/12 05:00 ID:GgzTw0LX
>204
[法律勉強相談]スレを立てるまでもない質問 ver6 の683レス以降に良レスあり
209 :
無責任な名無しさん:02/03/14 02:00 ID:7CJuFrjC
相談に回答してもらったけど、法律用語の意味が分からないときは、ここのスレで
お答えしますヨ。
回答してくれた方に法律用語の意味をいちいち尋ねると嫌がられるよん。
210 :
無責任な名無しさん:02/03/15 21:59 ID:ihLQP0BN
age
211 :
法学部学生:02/03/15 22:12 ID:b6COjo5I
重複してたらすみません。
2年に入って本格的に勉強に取り組もうと思っています。
1年で民法をやって難しさを知りました。
司法試験はとても狙える身分ではないのですが、
何らかの資格を取りたいと考えています。
司法書士など様々なものがありますが、
あまりにも漠然としていて、どうしたらよいのか全く見えてきません。
先輩に知り合いも少ないので、これからどのように勉強してい行ったらよいか、
どうかご教授お願いします。
212 :
予納郵券 ◆YviUZT26 :02/03/15 23:45 ID:EYSA5mOb
>>211 民法難しいよね。条文の数も憲法の10倍以上あるし、論点の数も比にならない。
で、一番面倒なのが分野横断的な知識が必要になることかな。
例えば代理を勉強している時に「無権代理と相続」という論点を考えるには
相続の知識が必要になったりするし。
だから、最初に体系を把握することかな。
総則、物権、債権、親族、相続と分かれてその中で例えば債権の中にその発生要因として
契約、事務管理、不当利得、不法行為があるみたいな。
それから、日常問題(新聞の記事)を法律に当てはめるとどうなるかを意識してみるとか。
質問が漠然としてるからこのくらいしか答えれないけどがんばってくださいね。
213 :
知床ラッシー:02/03/16 00:00 ID:J0aubaoo
>211
勉学に王道なしとはいうけど、自分に合った勉強の「仕方」は実践してみる
ほかにないかも。
どんな勉強の仕方があるのかは、学問・文系の司法試験板のスレを片っ端か
ら読んでみて、経験者の談をたくさん聞こう。
214 :
無責任な名無しさん:02/03/16 13:31 ID:DFJjigDF
どなたかこの文章を分かりやすく解釈していただけないでしょうか・・・・
「憲法21条1項後段は、宗教団体に対する国の特権付与を禁止しているが、これは国家と特定の宗教団体とのかかわり合いを禁止するものであるから、特定の宗教団体すべてに対し、宗教団体以外の団体と異なった特権を付与することは許される。」
これは「政教分離原則」に関する○×問題です。正解が×ということは分かっていて、政教分離についても一通り学習したのですが、特に『特定の宗教団体すべてに対し、宗教団体以外の団体と異なった特権を付与することは許される』の部分が何を言っているのかさっぱりです。
お手数をおかけしますが、どなたかこの哀れな三流大学生をお助けください・・・。
215 :
無責任な名無しさん:02/03/16 15:49 ID:ZQ+JaXAz
>>4 たぶん、
「特定の宗教団体すべてに対し、宗教団体以外の団体と異なった特権を付与することは許される。」
の文の頭の「特定の」が余事記載なんだと思う。
それなら、
「宗教団体すべてに対し、宗教団体以外の団体と異なった特権を付与することは許される。」
となる。
これが×なのは法の下の平等に違反することで明らか。
216 :
214:02/03/16 16:24 ID:dv49uvFQ
>>215 なるほど!
ビシッと腑に落ちました。
ホントにありがとうございました!
217 :
:02/03/16 16:25 ID:ljbJjcqO
>>214 憲法21条1項には
「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」
と書かれている。
つまり憲法21条1項は表現の自由の保障を謳っている条文である。
憲法21条1項後段を、「宗教団体に対する国の特権付与を禁止している」
としている本問は成立していない。
よって×
218 :
無責任な名無しさん:02/03/16 16:31 ID:4hurYkwM
宗教法人の税制って他の団体に対しておもいっきり特権だしね。
そもそも21条1項に後段なんてないし。
なんかこの問題変だよな。
219 :
214:02/03/17 00:25 ID:HUpHulEj
「憲法21条1項後段」ではなくて「憲法20条1項後段」でした・・・。
大変失礼しました。
後は問題文の通り、間違いないです。
220 :
法学部学生:02/03/17 00:40 ID:hP+S39OZ
>>212 >>213 助言ありがとうございます。
とにかく、焦りすぎても良いことはないので、地道に頑張ります。
もう少し家にお金があったらどこかに通ったり出来るのですけれどもね…。
独学ではやはりキビシイです。
221 :
無責任な名無しさん:02/03/18 17:50 ID:gaUVNwXO
人権派弁護士ってどういう意味なんですか?
どんな弁護士でも人権について考慮はするはずですが・・・
222 :
素人:02/03/18 17:55 ID:FkGduXzR
殺された人間は物体だから人権はないが
殺した人間は生きているから人権があると
考える弁護士でない?
223 :
学生。:02/03/18 22:37 ID:BZ8BK6UB
実務の世界(弁護士)にはいってから、必要な法律ってなんですか?抽象的な質問で
申し訳ないんですが・・。いま、大学で勉強してる憲法とか刑法総論はすっかり忘れちゃう
という話を聞いたもので・・
あげです。
225 :
無責任な名無しさん:02/03/18 22:53 ID:ySz4R0Xy
>>223 弁護士といえどもどの分野に進むかによるけど、一般民事という前提で答えると、民法、商法、不正競争防止法、消費者契約法、特定商取引に関する法律、破産法、民事再生法あたりの知識は必要です。もちろん、民事訴訟法の基礎的知識も当然必要。
都市計画法や農地法、著作権法、商標法あたりも事件によっては出てきます。
DV防止法なんかも離婚事件では必須の知識でしょう(まあ、この辺は基本的なところさえ押さえてしまえば大したことはないです)。
それと、必要な法律、という話からはズレるものの、過去の判例や裁判例の調査も必須ですが、最近はDVD-ROM等で検索が容易なものがあるから便利になってきました。
226 :
:02/03/18 23:06 ID:S7jXpaii
占有の訴えに対して本権をもって抗弁とすること。
っていう意味がわかりません。具体的に教えてください。
お願いします。
>>225
227 :
へるも:02/03/18 23:55 ID:UI8CrnA8
はじめまして。
今、HPでエステサロンの概要を知らせているページがあります。
その管理人は、勤務医です。
最初は副業でそのサロンを始めるといっていました。
今は、それが違法になるらしく、それを言われたときから
副業という発言は撤回しているようです。
今、エステクリニックガールを募集されていて、
開店のときに、その中から管理人のきにいった女性を
数名ビラ配りなどで使用されるようです。
詳細は開店まで不明にしてあって、
地図でも、どこなのかわからないくらいです。
住所も市までしか書かれていなくて、最寄の駅はかいてありますが、
それらしき地図の場所はありません。
それまでにも肖像権、著作権をたびたび勝手に自分のやりたいように
おかしている方です。
このことについてなにか違法になることはありますか?
228 :
知床ラッシー:02/03/19 00:22 ID:aJhAD6W9
229 :
無責任な名無しさん:02/03/19 00:29 ID:ezQejmw8
>>226 占有訴権の場合、その物を元占有していたことと、その物が別の者に占有されていることが請求原因事実となり、これに対し、現在の占有者が本権(その物の占有権原・・・所有権等)を有していることは抗弁事実になる、ということでは?
請求原因、抗弁、等の基本的用語の意味を知っていますか?
民事訴訟における要件事実の基本的な知識が必要だと思います。
230 :
229:02/03/19 00:33 ID:ezQejmw8
補足。
民法202条2項は、こういった抗弁という形での本権の主張を認めないと規定しているのであって、別訴や反訴は可能です。
231 :
無責任な名無しさん:02/03/19 22:01 ID:Y4G+l1JX
お世話になります。
よくある契約書の決まり文句で、履行遅延の場合、年10.75%の遅延金を...
とありますが、この10.75%という数字の出所を教えてください。
たしか学生の頃先生に教わって「なーるほどー」っと感心した記憶が
あるのですが、肝心の算出式の記憶がありません(´д`)
232 :
予納郵券 ◆YviUZT26 :02/03/19 22:27 ID:iX2OPpfE
>>226 例えば甲所有のA土地を乙が占有していたとして甲がA土地を乙の占有を強制的に
排除して新たに占有を開始したとする。
これに対し乙が占有回収の訴えを提起する。
乙の占有が侵害されたので回復させよという請求に対し
甲が「A土地は甲所有であり、乙には占有の基礎となる本件がない」と抗弁することは
認めないという意味だと思う。
233 :
223:02/03/19 22:35 ID:PDHND4NT
>>225様。勉強になりました。先生は商法の改正を毎年追っかけてるわけですね。
なかなか大変そうだ。僕もがんばろうっと・・・。
234 :
無責任な名無しさん:02/03/19 22:52 ID:xgsBVXFA
>>231 10.95だとしたら、10.95/365=0.03で
きれいに割り切れますが・・・。そういう問題じゃないって?
235 :
:02/03/20 20:36 ID:RMKIhEDc
質問です。将来法律を作る(又は(制定っていうのかな?)仕事の一員として
働けたらいいなと思っているんですけど、どういう職業につけばいいのでしょう?
法務省に入ればいいんでしょうか?
236 :
無責任な名無しさん:02/03/20 21:36 ID:B8KxwcL6
>>235 文章があまりに稚拙ですね。また,なぜ法律の制定に関わりたいかの動機も不明です。
そんなあなたに官庁で法律を起草する仕事などしてほしくないのですが,一応まじれす。
法務省に限らず官庁に入れば関係法の改正作業や起草作業に携わる機会はあると思います。
それ以外としては,国会議員になるもの手ですが,官僚になるほうが簡単でしょう。
237 :
:02/03/20 21:58 ID:nKGbzFOJ
>>236 なるほど。法務省に限らないんですか。やっぱり、国家一種じゃないと駄目かな?
二種じゃ、無理なのかな。236さんは、どのよう仕事してる人ですか?
動機か〜なんだろ〜医療では、いい薬を開発して、たくさんの人を助ける
ことができるでしょ?それと同じで法律を作る事によって、多くの人の生活をより、
よくすることができるから〜。法律の知識を売り物にする職業より
スケールも大きいし、まだ、自分は若いんだし、目標は高いほうがいいかな〜と。
238 :
コピペ:02/03/23 16:38 ID:rG2Xrknw
相談に回答してもらったけど、法律用語の意味が分からないときは、ここのスレで
お答えしますヨ。
回答してくれた方に法律用語の意味をいちいち尋ねると嫌がられるよん。
239 :
無責任な名無しさん:02/03/24 23:04 ID:NCyY60LG
教えてください。
タクシーにのってメーターが3850円。1,000円札の持ち合わせがなく1万円札を出すと
お釣りがないから、両替してくるからまってくれと言われたが、時間の関係で絶対待って
などいられない。
こういうときは、お釣りをあきらめて1万円渡して降りるしかないんですか?
お釣り用意できないほうが悪いから払わずに降りることができるのですか?
法律ではどうなるのか、おしえてください。
240 :
無責任な名無しさん:02/03/25 22:33 ID:E9uUjbw/
241 :
無責任な名無しさん:02/03/25 22:43 ID:+7+BNBo5
現在夜逃げ中です今後のアドバイスをお願いします
243 :
知床ラッシー:02/03/25 23:08 ID:L3J4nO+7
244 :
無責任な名無しさん:02/04/10 16:45 ID:NZG+1OB+
土地を何年間か平穏かつ穏便に占拠した人間がその土地の持ち主になってしまう
(もうすでに誰かが所有していようと)という法律がみのもんたのザ・ジャッチ
かなんかでやってたと思うんですけど、40年か、20年かでもめてます
どなたかお答えとその法律の名前を教えてください。
245 :
244:02/04/10 16:47 ID:NZG+1OB+
なんか、国の土地と個人所有のとちで違うみたいなんですが
併せて回答いただけるとありがたいです
246 :
予納郵券 ◆YviUZT26 :02/04/10 18:37 ID:PBTt0jfK
>>244 民法の取得時効のことかな。
所有の意志を持って他人の物を平穏且つ公然に占有したとき、占有者がその占有の開始時に
・自分のものだと誤信して占有を開始したときは10年(162条1項)
・他人の物と知ってまたは、自分の物であることに疑いを持って占有したときは20年(同2項)
占有を継続すると取得時効が成立して占有者の所有物になる。
で、公用物は原則として時効取得できない。
いずれにせよ、10年か20年かでもめることはあるかもしれないけど40年というのはおかしい。
参照法条 民法
第百六十二条 二十年間所有ノ意思ヲ以テ平穏且公然ニ他人ノ物ヲ占有シタル者ハ其所有権ヲ取得ス
○2 十年間所有ノ意思ヲ以テ平穏且公然ニ他人ノ不動産ヲ占有シタル者カ其占有ノ
始善意ニシテ且過失ナカリシトキハ其不動産ノ所有権ヲ取得ス
247 :
司法合格者:02/04/11 02:49 ID:spjGKzSC
>>244 1度しかみたことがないが,あの番組は信用できないと思われ。
あまりにひどかったから,電話して,弁護士等の監修は入っているのかたずねたが,
どうも煮え切らない返事が返ってきた。意見聞いていないと俺は判断したよ。
疑問点については246のとおりでおおむね良いでしょう。
借地として借りうけて居た場合の取得時効の問題なんじゃないの?40年って・・。
10年20年の違いは、無権原の占有者に対する物であるんじゃないの?
>>247 本当に、合格者ですか? 司法って言っても司法試験や書士試験じゃないよね?(ワラ
249 :
司法合格者:02/04/11 03:03 ID:spjGKzSC
おお,俺煽られているよ(w
詳しい事案は見ていなかったし,244からも判断できないが,
既成法典のなかには40年於取得時効期間なんて存在しないんだよね。
絶対にありえない。
ただ,借地の場合は自主占有ではないから,どんなに長く住みつづけていて
自主占有にならない限り時効取得はできない。
そういう意味で40年というケースだったのかもしれないね。
まあもう一度勉強しなおしてから出直してください。
250 :
司法合格者:02/04/11 03:05 ID:spjGKzSC
なんか日本語がおかしいね。
訂正
×於→○の
×ただ→○(削除)
251 :
司法合格者:02/04/11 03:10 ID:spjGKzSC
もうひとつ。
>司法って言っても司法試験や書士試験じゃないよね?(ワラ
司法試験合格ですが。
252 :
予納郵券 ◆YviUZT26 :02/04/11 08:38 ID:UgC/x8oQ
>ただ,借地の場合は自主占有ではないから,どんなに長く住みつづけていて
>自主占有にならない限り時効取得はできない。
もっとも、賃借権を時効取得することは考えられるよね?
(目的物の用益という外形的事実が存在し、賃借の意思に基づくことが客観的に表現されている場合)
その場合でも40年という数字はどこから出てきたのかわからんが。
253 :
司法合格者:02/04/11 11:06 ID:lKaR0Cjs
>>252 賃借権ならね。
でも,おっしゃるとおり40という数字の根拠は不明。
ところで,おーい,248。どこいったー(w
今ごろ勉強でもしているかな。まあ,俺にいちゃもんつけたかったら
最低でも司法試験くらい受かってください(w
254 :
無責任な名無しさん:02/04/13 14:03 ID:bKQOMJ+i
問題集のことについて、教えていただけるでしょうか。
行政救済法の論文試験用の問題集というのはあるでしょうか。
本屋に行っても行政法のものは見つからず(探し方が悪いのか)、
ネットで検索してもよくわからなかったので・・。
255 :
一応司法書士受験生:02/04/13 15:16 ID:WlCHpkgo
え〜、直前期に突入しているので、時間をかけて総整理をしている司法書士受験生の者です。
ここの皆様にお伺いしますが、平成13年10月施行の商法改正はなんとなく理解しましたが、
平成14年改正って、どうなっているのでしょうか?
詳細をご存知の方いらっしゃいましたら、どの項目が改正されるか、箇条書きくらいで結構
なんで、教えていただけませんでしょうか?
よろしくお願いいたします。
256 :
予納郵券 ◆YviUZT26 :02/04/13 18:51 ID:xgbEiK7q
257 :
:02/04/15 18:51 ID:CH4yq2K5
110条の表見代理を成立させるために必要な基本代理権は、事実行為に関するものでもよいか?
↑の事実行為ってどういうもののことですか?
できれば具体的に説明して欲しいです。
258 :
無責任な名無しさん:02/04/15 19:23 ID:GX89xAOS
行政法的な視点、って何ですか?
259 :
:02/04/15 20:13 ID:o2FwUj6G
マジな質問なんです。
事実行為って・・・
260 :
無責任な名無しさん:02/04/15 20:47 ID:QCm007ud
261 :
無責任な名無しさん:02/04/15 21:31 ID:nslRjdxh
>258
「行政法的な視点」の前後の文章はどんなの?
「行政法的な視点」というのは多義的に使われる余地があるから前後の文章全体から
判断するほかないと思われる。
262 :
司法合格者:02/04/15 23:07 ID:I1H2gzgL
>>257 司法試験やってるの?
だったら望み薄だから撤退しな。
もしそうでないのなら教えてあげるよ。具体的に(w
263 :
:02/04/15 23:18 ID:aNya4ubm
>>260 行政法みたいに具体的に言い表すのは難しいんですか?
>>262 現在独学で民法の勉強中です。
司法試験なんて狙ってません。(笑)
よろしくお願いします。
264 :
:02/04/15 23:58 ID:aNya4ubm
待ってはみたがレスはナシ。
265 :
:02/04/16 01:18 ID:xNKsMlbR
具体的な例えはまだですか?
>>265 事実行為 → 法律行為でない意思表示を要素としない行為
→ 平社員の営業・事務、他人の単なるお使いとしてなす行為
267 :
名無しさん:02/04/16 04:57 ID:KNka+e4K
法律(民法)に特に詳しい人、教えて下さい。
未成年者が個人商店(事業所得)を開店して商取引を得てもなんら問題ありませんか?
親権者の同意とかはいりませんか?
また、婚姻により成人に達したものとみなすとの関連についても分かれば教えて下さい。
268 :
無責任な名無しさん:02/04/16 12:13 ID:zk57hGpy
>>267 法定代理人の許可が必要。
民法第6条〔営業の許可〕
1項 一種又ハ数種ノ営業ヲ許サレタル未成年者ハ其営業ニ関シテハ成年者ト同一ノ能力ヲ有ス
2項 前項ノ場合ニ於テ未成年者カ未タ其営業ニ堪ヘサル事跡アルトキハ其法定代理人ハ親族編ノ規定ニ従ヒ其許可ヲ取消シ又ハ之ヲ制限スルコトヲ得
第823条〔職業許可権〕
1項 子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。
2項 親権を行う者は、第六条第二項〔未成年者にまだ営業に堪えない事跡がある場合〕の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。
269 :
無責任な名無しさん:02/04/16 14:06 ID:2z3koSWj
しろーとリーマンです。
「無限連鎖講の防止に関する法律」という法律は刑法の特別法ですか?
270 :
名無しさん@ゴーゴーゴーゴー!:02/04/16 14:49 ID:JKGI3HVk
271 :
無責任な名無しさん:02/04/16 21:41 ID:I3j2Jy/9
>269
罰則があるという点では、特別刑法の一種といえそう。
272 :
無責任な名無しさん:02/04/17 21:42 ID:UFxlg+5Q
273 :
無責任な名無しさん:02/04/19 18:29 ID:5+/A+NgU
ある本に
「担保に供されてる財産の価格が被担保債権の額より少ない場合には、
これを他に処分した行為は原則として詐害行為にならない」
と書かれてるのですが、
金銭に換価されると
減財しやすいので原則詐害行為になるのではないのか?
と疑問に思っています。
助けてプリーズ。
274 :
無責任な名無しさん:02/04/19 21:27 ID:ayEyFVi2
>>273
担保に供されてる財産の価格が被担保債権の額より少ない場合には,
その目的物の価値は既に担保権者に完全に把握されているので,
それを処分したとしても責任財産(=一般債権者の引当となる財産)
の減少は生ぜず,従って詐害行為にはならないということだろう。
>>274 そのように考えるのですか、
どうもありがとうございました。
276 :
274:02/04/19 21:53 ID:ayEyFVi2
詐害行為取消権の趣旨から考えるようにね。
何事においてもいえることだけど。がんばって勉強してください。
277 :
無責任な名無しさん:02/04/19 23:13 ID:ytCEOh4l
test
278 :
無責任な名無しさん:02/04/19 23:42 ID:u5VfxRB6
なんでテレビとかで、万引き犯捕まえるのに、連中が外出るまで待ってるの?
懐に入れた段階で既遂にならないのかな
279 :
無責任な名無しさん:02/04/20 00:06 ID:FVuv7ym3
>278
法的にいえば既遂に達している時点と、裁判を経て犯罪を立証してゆくために有利な状況を現認するなど十分な証拠固めができる時点とのズレによるものなのでしょうかね??
280 :
T:02/04/20 10:21 ID:DUH7WaCn
>273
担保に供されている物を処分した場合、担保権者が価値を把握し、
債務者の総財産に増減が無かったとしても、消費、隠匿、散逸しやすい
金銭に換えることは担保の効力を弱めるため、原則詐害行為になると思います。
ただ、274氏のように総財産に増減が無いとの理由から反対説もあるようです。
281 :
T:02/04/20 10:29 ID:DUH7WaCn
278>
たしか万引きの場合、レジを通り過ぎた時点で既遂に達したのでは
無いでしょうか。懐に入れた場合、レジのところで意を翻し、お金を払う
可能性も有りますし・・・。外で捕まえるのは人目につきにくいところで
同行を願うという、被疑者を配慮しての事ではないでしょうか。
被疑者の責任能力などの点から、まだ犯罪は完全に成立してません。
>>280 何か誤解があるようだね。
単なる少数説を述べているのかと思えば,
>原則詐害行為になると思います。
と言い切っちゃってるから,やっぱり誤解でしょう。
我妻民法講義4(ローマ数字は機種依存文字なので使いません)
の183頁と187頁を読み比べてご覧。
ちなみに,判例は,274氏の書いたとおり。
換価されても、担保物件に追っかけていけるもんな。。。。
284 :
無責任な名無しさん:02/04/20 19:47 ID:bxhvldhB
民訴で、質問があります。
訴訟無能力を看過して判決がなされ、無能力者が単独で控訴した時のはなし。
(1)初めから無能力だった場合には、「控訴のみを却下すると一審判決が確定して
しまいかえって無能力者に不利となり不当」といって控訴を有効にしながら、
(2)途中から無能力になった場合には、「訴訟能力は個々の訴訟行為の有効要件
だから控訴は無効、一審の判決の送達自体が訴訟無能力者への送達として不適法
なものとなり判決は確定しない」
という説(?)があるのですが、これって変じゃありませんか?
(2)で判決が確定しないとするのなら、(1)でも判決は確定しないのではないでしょうか?
送達時にはどちらも訴訟無能力なのだから。
どちらの場合も、判決は確定せず、法定代理人に補正させればいいのではないですか?
285 :
無責任な名無しさん:02/04/20 20:04 ID:M+A2GeIr
訴訟無能力は無能力者を保護する制度だから問題ないと思う。
>284
(1)も控訴を有効にしたから確定しないんじゃないの??
私の勘違い??
勘違いでしょう。284をよく読んでください。
288 :
286:02/04/20 21:52 ID:FVuv7ym3
>287
その説をもっと理解したいので、どの文献を読めばよいかお示しいただけないでしょうか。
お手数かけます。(汗
289 :
284:02/04/20 21:56 ID:4bXQrC/A
すいません、書き方が不明確でした。
つまり、(1)では控訴却下すると判決が確定するから…と送達が適法であることを前提にしているのに、
(2)では送達が不適法としているのはおかしくないかということです。
いずれも送達時には訴訟無能力であるのに。
(2)の理屈で行くと、(1)でも判決の送達は不適法で判決は確定せず、
控訴を有効とする必要はないのではないかということです。
290 :
286:02/04/20 22:28 ID:FVuv7ym3
>289
確かにその言い回しだとそのように読めて当然ですね。
もしかすると、284の説の論者の真の意図するところとズレた文言を用いてしまったのかも??
>289
確かに「控訴のみを却下すると一審判決が確定してしまいかえって無能力者に不利となり不当」という言い回しだとそのように読めて当然ですね。
もしかすると、284の説の論者は、自分の真の意図するところとズレた文言を用いてしまったのかも??
292 :
無責任な名無しさん:02/04/21 22:44 ID:CDffeJrg
不動産トラブル〜借主のための相談室〜 の過去レス見てきたんだけど、あそこは
相談の量に回答がおっついていないようだね。
・・・いや、駄問が多いのか??
293 :
無責任な名無しさん:02/04/21 23:47 ID:WwnsP05w
写真についての質問があります。
個人が特定できる位の大きさに写っている人が1人いる風景写真を、
自分の作品として発表&販売する事は、違法又は肖像権の侵害になるのでしょうか?
<詳細>
先日、土手に花がいっぱい咲いていたので写真を撮っていました。
そこへ女性が1人、土手の道を歩いて来られ、
その女性を含めた写真を撮りました。
構図としては、花に囲まれて女性が1人たたずんでいる感じです。
↓こんな感じ
道道道道道道道道道道道道道道道道
花花花花花人花花花花花花花花花花
花花花花花花花花花花花花花花花花
花花花花花花花花花花花花花花花花
花花花花花花花花花花花花花花花花
花花花花花花花花花花花花花花花花
花花花花花花花花花花花花花花花花
花花花花花花花花花花花花花花花花
女性の上半身が写っているので、拡大プリントで個人が特定できます。
この写真を
1、個展等で作品として発表する
2、作品としてプリントを第三者に販売する
3、写真集の中の1作品として発表&販売する
事は、違法又は肖像権の侵害になるのでしょうか?
「風景の一部として人物が写っている場合は肖像権の侵害にならない」
というのがあるらしいのですが、風景(花)と人物が対等ぐらいの扱いですので・・・
294 :
284:02/04/22 10:28 ID:oK2ke/vb
>>290さん
でしょう?
私は民訴得意ではないので、何か前提となる知識が欠けていて誤解してるんじゃないかと思っているのですが…
基本書でもあっさり書いてありますし…
うーん284は受験界の通説(?)だと思っていたのですが…
みんな何の疑問もなく覚えちゃっているのかなあ?
あれを同じ答案の中に書くと矛盾するような気がしてならんのだが…
価値判断として妥当だから、論理的に変でもイイってことなのでしょうか?
だれかおしえてくださあ〜い!!
>293
その説明のとおりであるなら、1,2,3のどれも違法とも、肖像権を侵害しているとも
断定できにくいようです。
296 :
無責任な名無しさん:02/04/22 22:47 ID:G+zY4dJZ
>295さん
解答してくださって、ありがとうございます。
いい写真が撮れたんだけど、
さて、これは発表してよいものだろうか、
もしかして支障がある写真なのだろうかと、悩んでいました。
晴れて個展用写真リストに加えることができます。
ありがとうございました。
297 :
295:02/04/22 22:56 ID:A52Wi6V0
>296
「無責任な名無しさん 」はあくまで無責任な名無しさんだから自己責任でネ!
298 :
293・296:02/04/22 23:03 ID:G+zY4dJZ
>297さん
了解しました!(w
299 :
キャロルハウスメンバー:02/04/23 12:20 ID:PurHGoX/
写真を写した時に
「綺麗な写真が撮れたので送りますよ」と言って
「私がモデルになった写真を下記住所に送ってください」
「私がモデルになった写真は送らなくても良いです」
のどちらかにサインさせろ。
300 :
:02/04/24 08:32 ID:rIvdpx/4
裏口入学の為にお金を払った人って不法原因給付ってことで返金は望めないんですよね?
民事訴訟をしようとしてもやっぱり却下ですか?
>>300 不法の原因がもっぱら受益者にあるときは、返還を認められる
こともあるとか無いとか。
(受益者が、詐欺とかで悪い道に悪質に誘い込んだときとか)
この裏口入学に当てはまるかどうかは、どぅだろうねぇ?
302 :
:02/04/24 13:56 ID:aPzJZvs6
この場合はどうなんでしょう?
303 :
無責任な名無しさん:02/04/24 13:58 ID:aAl/AvJt
>>300 不法の原因がもっぱら受益者にある場合というのは、犯人に懇願されて犯行資金
を貸したなど動機に不法性があるだけで給付行為自体は正当な場合でしょう。
裏口入学のための資金供与は給付行為自体が不法性を帯びているから、たとえ相
手方の詐欺で給付した場合でもだめだと思う。
スレッド一覧の下のほうを見てきたら、かなり懐かしかった。
法学初心者の相談歓迎しますよ。
306 :
:02/04/29 10:23 ID:k/7V6IA0
>>304 レスありがとうございます。
ってことは裏口入学金を受け取った方は民事での損害賠償責任もなく丸取り取りできるってことですか?
もちろん懲役等は喰らうとして。。
>>306 ちょっと判例を調べたんですが裏口入学の場合に返還請求を認めたのは見あたり
ませんでした。詐欺の場合でも不法原因給付に当たるとしています。
やはり裁判所は給付した方が不正の利益を得ようとしているということを重視し
ているようで、受益者の不法性が給付者に比べて著しく大きいとは言えないとし
ていますね。
確かに学校関係者にとっては濡れ手に粟ですね。しかし露見すれば社会的な信用
を一気に失いますし、国公立だったら収賄罪、私立でも欺罔行為があれば詐欺罪
が成立しますから社会的制裁はそれで十分と考えるしかないのでは・・・給付者
も合格していれば文句を言っていないはずですし・・・
308 :
:02/04/29 12:59 ID:DERb2ATg
>>307 レスありがとうございます。
これって肩書きを詐称して数億集めて懲役喰らっても結構ワリに合うバイトですね。。
これから流行りそうな予感。(笑)
>308
また最近ニュースで目にするようになった、少ない投資で巨額のリターンを売り物に
する事業の被害なんかも、投資する側は不正の利益を得ようとする意思はないのだろう
けど(?)、ごく短期間で異常とも思える利益を得ようという意図で投資した方々には、
個人的には同情の念を抱きにくいんだよね。
肩書き詐称での裏口入学斡旋よりも投資勧誘者の方がその意味(?)でお勧めかも??
310 :
自称法学徒:02/05/01 20:47 ID:Bj/pIPqm
単発スレが増えてきたんでちょっとあげましょう。
311 :
無責任な名無しさん:02/05/01 21:02 ID:p+MI/sOx
312 :
初学者の中の初学者:02/05/02 00:39 ID:68Q1tP75
法律では付則というのがあると思いますが、これはどういった扱い(?)なのでしょうか?
例えば、著作権法付則というのがありますが、著作権法の本なんかでこれを掲載したり
触れているものが少ないような気がするのですが。
あまり重要じゃないんですか?法庫にもないみたいですし。。。
変な質問で申し訳ないのですが気になって。
313 :
初学者の中の初学者:02/05/02 01:00 ID:68Q1tP75
附則でした。
法庫にもありますね。。。
一から出直して来ます。。。
「単発の質問だけなら新しいスレッドを立てず、「質問スレッド」で聞こう。」
初心者の質問板よりこぴぺ
附則の面白みが分かる人いないかな〜
316 :
無責任な名無しさん:02/05/04 16:50 ID:/AnMSbv9
手続法は、規則、準則が面白かったり、というより、
重要だったりするよね。
317 :
315:02/05/04 17:14 ID:/wAEMfcL
おそらく賛同者は稀だとは思うが、手続法的な法規としては、以前、供託法、規則、準則、通達類に関心があったよ。
318 :
sasara:02/05/04 17:33 ID:huY+xo67
警察って外国みたいにおとり捜査できる?
<318
刑事事件相談スレッド の方に書き込んだよ!
320 :
sasara:02/05/04 18:01 ID:gFLnVOoP
どうもです
相談に回答してもらったけど、法律用語の意味が分からないときは、ここのスレで
お答えしますヨ。
回答してくれた方に法律用語の意味をいちいち尋ねると嫌がられるよん。
322 :
:02/05/08 06:20 ID:pKsbEwnw
刑法25条に記載されている事項を満たしている場合は反省の態度等に関係なく必ず執行猶予は付くんですか?
25条第1項をもう一度よく読め。
324 :
:02/05/10 22:20 ID:xzCDRm1u
良スレあげとく。
325 :
無責任な名無しさん:02/05/11 13:41 ID:21Fy9VYr
右翼がよく電柱に貼ってるビラがある。内容はまあいい。
気になったのは、「このビラをはがすと憲法19条および
憲法21条に抵触し罰せられます」という文言が付け加えられていたこと
19条は思想・良心の自由、21条は表現の自由である。
どんなに町並みの概観を損ねても、我々はこのビラをはがすことが出来ないらしい・・・
じゃあ、どんな風に罰せられるのか法律家の皆様お教えください。
326 :
558:02/05/11 14:09 ID:kscX2Pkq
(このスレでいいのかな)
民法百選Uの3を読んでいたのですが、
「債務不履行構成の貫徹は不法行為処理の排除を意味し・・・」
との記述が。
僕は勝手に不履行構成も不法行為構成も
主位的請求、副位的請求で両方主張すればよいと思っていたので混乱してます。
だれか分る方、解説お願いします。
あと、実務では二つの使い分けとかどうなってるのでしょう?
>325
はがすのはまずいよ。法的には権利を侵害されている人(電柱の所有者とか)でないと。
>326
なんでレスもらえないかわかってる?
難し杉
329 :
無責任な名無しさん :02/05/11 17:34 ID:56isTLel
質問です。
「最高裁は、原判決を破棄し、差し戻した。」とはどのような意味なのでしょうか?
「原判決」・・・第二審での判決ということでしょうか?
「差し戻す」とはどのような意味なのでしょうか?
330 :
99:02/05/11 17:45 ID:EcaD9wgj
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>>329 破棄差戻しとは前審の判決を取消して再度審理を行わせるために事件を前審に送り返す
ことです。この場合前審の裁判所は最高裁の判断に拘束され、取消された理由と抵触し
ないように裁判しなくてはなりません。
最高裁が前審で認定された証拠だけで新たに判決できる場合は破棄自判になります。
332 :
無責任な名無しさん:02/05/11 17:56 ID:2zvcf/TR
>>329 原判決とは原審の判決のこと。基本的には第二審での判決だけど跳躍上告等や
高等裁判所が第一審となる事件の場合は第一審の場合もある。
差し戻すというのはもう一度さらに審理を行わせるため事件の訴訟係属を原審に
戻すこと。
333 :
329:02/05/11 18:02 ID:56isTLel
法学初歩的質問増加傾向なのでage
336 :
無責任な名無しさん:02/05/15 13:08 ID:FMfSdHfW
部分社会の法理がわからんので教えてください
337 :
age:02/05/15 13:32 ID:k3ay7yTj
>>336 部分社会の法理とは法秩序の多元性を根拠に一般市民法秩序と直接関連しない団体の
内部紛争については司法権が及ばないと言うものですが、はっきり言ってこの法理を論
理的に理解することは不可能でしょう。
というのも法秩序の多元性というのがくせ者で、段階性を否定する趣旨なら一切司法権
が及ばないとするべきですし、逆に単に段階的に存在するという意味なら高位の法の優
越性が承認され司法権が何の制約なく及ぶはずだからです。それにそもそも段階性を否
定することは法治国家であることを放棄するようなものですから取り得ない解釈です。ま
た段階性が認められるのは当たり前のことですから多元性をその意味で使っているなら
無意味としか言いようがありません。
結局この法理は団体の内部紛争に原則として司法権が及ばないことを合理的な根拠な
く主張するだけで例外的に及ぶ場合について合理的な判断基準を提供するものでもなく
存在意義が非常に疑問なものだと思います。
確かに団体の内部紛争に原則として司法権を及ぼすべきではないと思いますが、それは
結社の自由や憲法がその団体の存続を認めている趣旨からそう考えられるのであって
法秩序に多元性が認められるからではないでしょう。
ただ判例法理ですからその非合理性には目をつぶって具体的な事例に淡々と適用する
しかないのでしょうね。
339 :
無責任な名無しさん:02/05/15 18:51 ID:uijLt6Ob
相続に関してなんですが、「相続の開始があったことを知った時」とは具体的に何時からなんでしょう?
340 :
無責任な名無しさん:02/05/15 19:07 ID:6zoAnGZs
自己のために相続の開始があったことを知ったときとは
相続の原因たる被相続人の死亡の事実を知り、それによって自分が相続人になったことを知ったとき。
即ち、被相続人の死亡により自己が当然相続人となるときは被相続人の死亡を知ったとき。
何らかの条件成就により自己が相続人となるときは被相続人の死亡及び条件成就を知ったとき。
後者の具体例としては先順位の相続人の相続放棄により自己が相続人となるときなどで
この場合は被相続人の死亡及び先順位の相続人の相続放棄を知ったときから熟慮期間を起算する。
>>339 被相続人が死亡したことを知ったときからです。
民法第八百八十二条 相続は、死亡によつて開始する。
342 :
339:02/05/15 21:06 ID:/WqjATKh
ありがとうございます。
あと「法定単純承認」の相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」
これは資産価値の無い故人の衣類や家財道具なども含むのですか?
>>342 軽微な慣習上の形見分けは含まれないとされています。
344 :
無責任な名無しさん:02/05/15 22:41 ID:tgWO1wG/
>>340,341
被相続人には財産も借金も全くないと思った(できるだけの調査は行った)ので、
特になにもせずに3箇月間ほったらかしていたら、突然被相続人の債権者から莫
大な借金の督促がありました。
さて、もはや相続放棄は出来ないんでしょうか?
345 :
無責任な名無しさん:02/05/15 23:44 ID:6zoAnGZs
>>344 相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内(ただし利害関係人
または検察官の請求により家庭裁判所において期間の伸長があったときはその期間内に)
限定承認または放棄をしなかったときは単純承認をしたものとみなされます。(法定単純承認、921条2号)
相続の承認及び放棄は取り消すことができませんのであなたは承認したとみなされた以上
改めて相続放棄をすることはできず、被相続人の権利義務を無限に承継します。
できるだけの調査を行ったとはいえ結果的には漏れがあったわけですからあなたの責任で
支払いましょう。
もしかしたら、債権者が被相続人の死亡につき悪意で、熟慮期間の徒過を待っていた
等という特別な事情があれば支払を拒めるかもしれませんが原則支払義務があります。
346 :
無責任な名無しさん:02/05/15 23:46 ID:+Cm5LdVN
>345
344は知っててわざと聞いてると思うんだが・・・
344がいってるような場合は何の問題もなく放棄できるんだよ。
判例もいっぱいあるから調べてみるといいよ。
347 :
無責任な名無しさん:02/05/15 23:52 ID:6zoAnGZs
>>346 そうだとしても原則支払義務があり、例外的に信義則状相続放棄の効果を相続人に
対して主張できないと解するべきでは?
348 :
無責任な名無しさん:02/05/15 23:57 ID:+Cm5LdVN
>347
いや、人が親切に判例みればっていってるのに見てから、反論しよーよ。
「相続の開始があったことを知ったとき」っていう条文の解釈自体、
間違ってるんだよ。
349 :
無責任な名無しさん:02/05/16 00:00 ID:1Mz06orb
隣地に地下式の立体駐車場ができる。地下4Mまで掘る。
しかし、境界線から60CMしかない。
民法237条は適用されるでしょうか?1Mまで下がって欲しいけどどうするのがいい?
351 :
>349:02/05/16 21:15 ID:0JnAhNxE
「建築基準法の相談はココ 」に誘導すべきか・・・
「金かえせゴルァ!って言われてるけど、これって時効じゃねえの?」という相談は、
「時効について ★専用スレッド」でしてね。
ここは法学質問スレです
354 :
無責任な名無しさん:02/05/21 12:16 ID:i/HPln6r
民921条に相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき単純承認したものとみなす。
とありますが、被相続人が生きてる間は大丈夫なんでしょうか?
たとえば
借金を持つ親が末期ガンで余命わずかと知った子供が
親が生きている間に親名義の物を自分名義に変更したり
親の口座からお金を卸したりした場合は相続放棄は出来なくなるのでしょうか?
>>354 生前の処分について単純承認が認められることはあり得ません。
ただ被相続人に無断でやったなら無効ですしそうでなくてもそれによって債権の満足を得
られなくなった債権者は詐害行為取消権で取消せると思います。
356 :
無責任な名無しさん:02/05/21 14:08 ID:p0x1d18y
>>355 354のケース、相続人ではなく被相続人自ら行っても取り消し対象になりますかね?
>>356 詐害行為取消権というのは債務者が行った債権者を害する行為の取消しと処分された
財産の取戻しを目的とするものですから、この場合債務者たる被相続人が行った処分に
ついて被相続人の債権者が取消すことになります。
ちなみに相続人の債権者はたとえ相続人に返済能力がなくても相続放棄を取消すことは
できません(最判昭49・9・20)。
358 :
無責任な名無しさん:02/05/21 23:54 ID:AVzHeEch
ありがとうございました。
359 :
無責任な名無しさん:02/05/22 00:51 ID:h3eFksNt
>>359 嘘だと思うなら根拠を述べたら。そうしなきゃ誰のためにもならないよ。
361 :
無責任な名無しさん:02/05/23 18:49 ID:JAANR7tS
保存あげ
362 :
無責任な名無しさん:02/05/23 18:57 ID:/ezkZ7+6
質問です。
海外のホームページでは、よく映画やテレビドラマのスクリプトが公開されてますが、
あれって法律違反ではないのでしょうか?
海外ではよくても、日本では法律違反になるのでしょうか。
日本で、海外の映画のスクリプトを公開したら駄目でしょうか。
また、海外の映画のスクリプトの日本語翻訳を公開したらどうでしょうか。
どなたか法律に詳しいかた、教えて下さい。
>>362 脚本も著作物として著作権の保護を受けるはずですから著作権者である映画会社の許可
を受けていると思いますよ。そうじゃないなら違法でしょう。
日本で原語であるいは翻訳して公表する場合も当然著作権者である映画会社の許可が
必要だと思います。
なんか、「学生の裁判です」スレが、法学質問スレに似てきてるゾ!
365 :
362:02/05/25 00:52 ID:n0j6fVF3
>>363 ご回答ありがとうございます。
脚本をそのまま公開したら、違法ですよね。
では、自分の耳で聞き取って書き起こしたものは、
著作権ではどうなるのでしょうか。
>>365 この場合著作権者の複製権(コピーを作る権利)を害することはないと思いますが翻案権
(変形させる権利)を害することになるのでやはり著作権者の許可がない限り駄目だと思い
ます。著作権者の立場から考えるとそのまま公開されるより不完全な形で公開される方が
問題だとも言えますね。
とはいえ映画会社は映画の配給やビデオの売上等で利益を上げていますから脚本等を
勝手に公開してもその利益を害することにはならないでしょう。かえって宣伝効果によって
その利益を増すとも考えられます。それゆえ違法な行為を勧める訳ではないですが、作品
の品位を害するような形態で公開するのでない限り勝手に脚本を公開しても映画会社から
黙認されると思いますよ。まあ駄目でも突然法的手段に訴えてくることはあり得ないでしょ
うから警告が来たらやめるというスタンスでやってみればよいのではないでしょうか。
367 :
:02/05/25 11:58 ID:cdJAggnE
っていうか
>>362の質問って法学質問?
スレ違いでは?
368 :
無責任な名無しさん:02/05/25 21:59 ID:CbijqVrt
私は司法試験受験生ですが、わけあってここ3年休学しております
なので法律知識はほぼ記憶の彼方なのですが、
今回、2ちゃんにて猫虐殺実況という事件が起きましたよね
それで昨日探偵ファイルにおいて、書類送検中の犯人の
実名と住所が公開されました
そして本日つい先ほど顔写真も晒されていました
これは法的には名誉毀損に該当するような気がして…
もし冤罪だったらどうするんだ?もし犯人とは違う人物の個人情報
だったらどうするんだ?
って思って…人権というものを全く無視しているように思いました
容疑者でも被告でもない人間、そして書類送検中の人間の
こういう形での個人情報公開というのは法的にはいいのでしょうか?
私にはどうしても人権蹂躙のように思えてならないのです…
お返事お願いします…
偽善かと思われるかもしれませんが、本気で心を痛めています…
369 :
>368:02/05/25 22:11 ID:qInKOpU1
6時間も時間があったのに、「◆【案内板】相談する前に必ず読んで下さい◆」は
読まなかったようですね。マルチストさん!
371 :
無責任な名無しさん:02/05/25 22:52 ID:6A8g6CxY
民法について学んでいます。
使っている基本書は有斐閣双書の1〜9というシリーズです。
いまいちわかりにくい面もあるのでわかりやすい判例や
例え話しが載っている本やサイトがあったら教えて下さい。
372 :
:02/05/25 22:59 ID:VFeznYzo
ディル君のことについて質問です。
今現在本人の特定ができてしまってる以上これからディル君に対して死ねばイイのに等の発言をすれば強迫罪で逮捕も有り得るんですか?
ディル君をみんなで殺そうぜ等の発言によって殺人予備罪で捕まることも有り得るんですか?
ネット上でもこれらのことで罰せられるかを知りたいです。
373 :
>371:02/05/25 23:00 ID:qInKOpU1
ここは法律勉強相談板なんだけど、勉強相談に対しては淡白な回答しか
こないらしいよ。
勉強相談より重い相談が多いからね、ここの板は。
司法試験板でも聞いてみたんでしょ?
374 :
無責任な名無しさん:02/05/25 23:03 ID:6A8g6CxY
>>373 いえ、ここのスレッドで始めて聞きました。
今から司法試験板に行ってきます。
司法試験の板なんて緊張ですわ。
375 :
:02/05/25 23:08 ID:+t1WFbA7
>>372 脅迫罪は死ねばイイのにじゃなくて殺してやる等の発言の場合でお願いします。
>>373 法学スレはまともなレス付いてますよ。
376 :
無責任な名無しさん:02/05/25 23:11 ID:ujfKKGXQ
>>371 『法律学習マニュアル』 弥永真生 /有斐閣 2001/12出版
377 :
>372:02/05/25 23:19 ID:qInKOpU1
前段 単に「死ねばイイのに」は、ぎりぎりセーフと思う。言い続けて心身に変調を
きたせば、暴行罪。
後段 ありえる。
これでいいのかな?
心身に変調きたしたら傷害罪成立するんじゃね〜の?
379 :
368:02/05/26 02:50 ID:SOshHiyh
>>369 >>370 マルチのつもりはないんです…あちらはどうやら択一などの試験
の問題関連のスレなのだろうかと書きこんだ後過去ログを読んで気づき、
待ってみてやはりレスがつかなかったので、スレ違いによる放置だと思いました
なのでこちらを探して書いたのですが…
コピペであることは事実であり、謝罪します…
でも本気で悩んでるんです…
私の生半可な知識でなく、しっかりした知識のある方にお伺いしたかった
のです
どうかマジレス頂けないでしょうか…
よろしくお願いします
>>368
380 :
368:02/05/26 02:58 ID:SOshHiyh
あ、違った。法律に関する実践的相談スレでしたね…
逝ってきます…ご迷惑おかけしました
381 :
377:02/05/26 03:08 ID:UsrHv1kJ
>378 あっ、・・・・傷害罪です。
382 :
くれくれくん:02/05/27 13:07 ID:16xdWT+u
国家機関が行うはずの「登記」に公信力がないときいたのですが何故ですか?
そもそも登記とはなんなのでしょうか?
役割的意味は調べられたつもりですが今ひとつ「意味」や「何故」がはっきりしません。
ご教授お願いします。
>>382 ・ そもそも登記官の審査は、形式的なものである
・ 登記の対象となる物権は、経済的価値の高いモノが多く、特に不動産は、所有者の
生活の基盤を支えるものであるから、静的安全を重視すべき。
・ 不動産取引等は、日常的に反復継続ししてなされるものではないので、登記のみでなく
より慎重な権利関係の調査を求めても、動産の場合と異なり、取引が著しく停滞する
とはいえない。
>>382 >そもそも登記とはなんなのでしょうか
登記は対抗要件です。つまり不動産に関する物権の帰属が問題になった場合先に登記
を備えた者あるいは法律上他に優先する登記を備えた者が自己に物権が帰属すること
を他者に主張することができると言うことです。
不動産に関する物権の得喪は当事者の合意や相続、会社の合併等によって当然発生し
登記の有無は問題になりません。しかし不動産の二重譲渡のように物権が誰に帰属する
か争いになることがあるのでそのとき誰を優先させるかを決めておく必要があります。その
ような場合に優先者を決定するための基準として当事者が備えることが要求されている
のが登記という訳です。
385 :
くれくれくん:02/05/27 20:15 ID:GI4NOMp4
>>383-384 なるほど。よくわかったと思います。
「優先者を決定するための基準」というのははじめて聞いて納得できた感じです。
どうも、ありがとうございました。
386 :
無責任な名無しさん:02/05/28 01:14 ID:Gt7b6xUc
387 :
:02/05/28 02:24 ID:dBIR2P/N
388 :
:02/05/28 02:27 ID:dBIR2P/N
256条2項に注目。
389 :
無責任な名無しさん:02/05/28 23:06 ID:gq4plKkc
有斐閣の憲法判例百選の、巻末の方に、「判例と事件記録の符号」というのがついているのですが、
これについて質問させてください。
なお、事件記録の符号とは、「○×地方裁判所 平成14年 (ハ)1234号損害賠償請求事件」
等という事件番号中、(ハ)の部分のことをいいます。
刑事事件記録符号規程の中に、
つ 起訴強制事件
というのがあります。起訴を強制されることなどあるのでしょうか?
それとも、準起訴手続のことを差しているのでしょうか。
そうだとして、何故、付審判請求事件と書かずに、起訴強制事件と書いたのでしょうか?
学習上ほとんど無意味な質問ですが、回答方よろしくお願いします。
>>389 これって少年法45条5項の家裁から検察への逆送後の起訴強制のことだと思うのです
が・・・準起訴手続きは検察官の代わりに弁護士が起訴するのですから起訴の強制では
ないですよね・・・詳しい方フォローお願いします。
391 :
:02/05/30 17:58 ID:bZIcVC8h
刑事事件の場合、被害者は被害届を出すだけで訴えるのは検察官なんですよね?
だから個人が訴えたいと言ってる場合は民事のことを指していると考えて正解なんですよね?
>>391 私人が訴えるという場合、刑事では告訴することを意味するのではないでしょうか。
告訴とは誰それは何々の罪を犯しているので処罰してくださいという警察や検察に対する
申出ですから、これを訴えと呼んでもおかしくないと思いますが。
393 :
無責任な名無しさん:02/05/30 22:18 ID:sOCnKK6K
映画制作と配給を行う甲という株式会社があるとして、この会社は魅力的な投資
先となるために、株主に対して毎年、映画の無料鑑賞券を配布している。交付の
基準は、1,000株未満は10枚、1000株以上3000株未満の株主には15枚、3000株以
上10000株未満の株主には20枚、10000株以上の株主には25枚である。このような
形で無料鑑賞券を交付することは、株主平等の原則に反しないだろうか、という
ことについて学説が3つあるらしいのですが知っている人がいたら教えてくれま
せんか?
学説の内容とそれを主張している先生の名前です。
394 :
無責任な名無しさん:02/05/30 22:59 ID:7nvXMAQk
>>393 確かに、3つありますけど、前提問題(そもそも株主優待制度は株主としての資格に基づく
法律関係に基づくか)を入れると、4つになります。
まず、株主優待制度は営業上のサービスであり、株主としての資格に基づく法律関係に
関するものではないので、株主平等原則は問題にならない。
という考え方があります。これを主張するのは、奥島先生、西原先生、山口先生などです。
次に、株主としての資格に基づく法律関係に関するものであり、株主平等原則の問題に
なることを前提に、
・結果的に株主の扱いに差異が生ずる以上、株主平等原則違反で無効である。
と主張するのが鈴木先生です。
・優待の程度が軽微で、合理的な許容範囲内である限り、同原則の合理的例外として
同原則に反しないとするのが前田先生です。
・優待制度は一定数の株式数に対して与えられるが、潜在的には全ての株式に与えられている
から、基本的には株主平等原則に反しない
とするのが、田中先生です。
395 :
無責任な名無しさん:02/05/30 23:36 ID:0qDYI9Jk
試験でわからない事があったので教えてください。
1948年に労働組合法を改正した意義とはなんでしょうか。試験の選択肢では@旧法へのアメリカの批判に応えるA協約による規制からの解放、です。
396 :
393:02/05/31 01:23 ID:ZKihGU0p
>>394 大変参考になりました。ありがとうございます。
397 :
無責任な名無しさん:02/06/03 20:29 ID:nphtAxXG
証人尋問のとき偽証すれば裁判所によって訴えられる可能性があるって言われたんですが
どうして?裁判所が検察に告発するってことですか?
>397
裁判所には一応告発義務があるんですよ。
こないだ相手の証人が警告されてた
刑事訴訟法239条2 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより
犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
400 :
:02/06/04 02:54 ID:z5xqzw7a
夫婦財産契約の登記をした場合どこにその事項は記載されるんですか?
401 :
無責任な名無しさん:02/06/05 14:02 ID:CFA50OUm
>>400 非訟事件手続法
第百十八条 夫婦財産契約ノ登記ニ付テハ夫婦ト為ルヘキ者カ夫ノ氏ヲ称スルトキハ
夫ト為ルヘキ者、妻ノ氏ヲ称スルトキハ妻ト為ルヘキ者ノ住所地ノ法務局若クハ
地方法務局若クハ此等ノ支局又ハ此等ノ出張所カ管轄登記所トシテ之ヲ掌ル
第百十九条 各登記所ニ法人登記簿及ヒ夫婦財産契約登記簿ヲ備フ
夫婦財産契約登記取扱手続(明治三十二年五月三十一日司法省令第十五号)も参照。
402 :
さるぢえ:02/06/05 16:22 ID:hP6H/6S8
法の解釈って何??
403 :
無責任な名無しさん:02/06/05 19:04 ID:gqmRdLqG
>>402 法の意味、すなわち法の内容を正確に認識することを法の解釈という。
・文理解釈
文字通りの解釈
・拡張解釈
法文の言葉を拡張した解釈
・縮小解釈
拡張解釈の逆
・類推解釈
法規の事項を越えて、類似事項に押し及ぼす解釈
・反対解釈
法規の定めた事項の反面から引き出した解釈
・変更解釈
文理解釈の結果が明らかに法の意味に反している場合にそれを変更してする解釈
・目的論的解釈
法文を立法の目的に添って行った解釈
404 :
455:02/06/08 23:10 ID:cxL2A0Ik
質問させてください。
いたずら電話に困っています。1日に5回程、非通知の無言電話がかかってくることが半年くらい続いています。
相手は大体見当がつくのですが、このような場合、警察に訴えたらどのようなことをしてくれますか?
警察は事件になってからではないと動いてくれないと良く聞きますが、非通知の電話を逆探知等で調べていただけるのでしょうか?
できれば怖いので、ストーカー規制法等で取り締まってもらいたいのですが、無言電話の被害はストーカー罪適応されるのでしょうか?
また、民法で裁判をおこした場合、どのくらいの慰謝料を請求できるのでしょうか?
いろいろ質問ばかりで申しわけありませんが、プライベートと仕事で使っている携帯電話にかかってくるので支障をきたしています。
ご教授下さい。
>404
マルチポストは嫌われるどころか回答して貰えなくなるよ。
406 :
無責任な名無しさん:02/06/09 00:17 ID:5/JGLEt0
すみません。困っていて、どこに出せば良いのか分からないのです。
宜しくお願いします。
弁護士さんが30分5000円で相談に乗ってくれます。
409 :
:02/06/09 15:43 ID:FC6vc74H
殺し屋紹介業者は違法?
A氏はB氏を殺そうと考えています。
そこでA氏は広告で知った殺し屋紹介業者に電話をしました。
A氏 「あのー。殺し屋を紹介してほしーんですけど。」
紹介業者「ありがとうございます。登録料が一万円になります。」
A氏は一万円を支払いました。
しばらくすると紹介業者に殺し屋が訪れます。
殺し屋 「おぃーっす。何か良い仕事来てない?」
紹介業者「ありがとうございます。情報料が一万円になります。」
殺し屋は一万円を支払いました。
しばらくするとA氏の家に殺し屋が訪れます。
殺し屋 「ちはー。殺し屋でーす。」
A氏 「あら早かったのね。B氏を殺してくださいな。」
殺し屋 「ありがとうございます。手数料が十万円になります。」
A氏は十万円を支払いました。
しばらくするとB氏は殺し屋に殺されてしまいました。
めでたしめでたし。
さて、殺し屋紹介業者は殺人(または幇助)に問われるでしょうか?
>>409 順次共謀による共謀行動正犯。
まず、Aと紹介業者との共謀について
ここで、Aは個別具体的にBを殺すことを示していないが、殺し屋を紹介してくれといって
まさか猫を殺す意図でないのは明らかであり、紹介業者もAに殺し屋を紹介すれば、Aと
殺し屋は、人を殺す相談をすることは認識し得たと考える。
さすれば、法定的符合説の立場からは、「およそ人」を殺す意図が明らかな以上殺人の
共謀と評価できる。
次に、Aと殺し屋との共謀について
Aは殺し屋に金を払い、Bを殺すことを示唆しているので、Aは殺し屋の殺人の教唆犯の
罪責を負うに留まり、殺人の共同正犯の罪責は負わないとも考えられる。
しかし、Aのような黒幕を処罰する必要があり、また、Aのそそのかし行為は金を払って
積極的に殺し屋をしてBを殺させている。
Aのそそのかし行為は殺し屋の殺人の実行行為と規範的に同価値と評価できる。
よって、Aも殺人の共同正犯としての罪責を負う。
因果関係について
Aが紹介業者に殺し屋の紹介を受けたことと、Aが殺し屋にB殺害を指示したことの
間には、因果性・相当性が認められる。
また、Aが殺し屋にB殺害を指示したことと、Bが殺し屋に殺されたことにも、因果性・
相当性が認められる。
以上より、Aはまず、紹介業者と、次いで、殺し屋と順次殺人の共謀をしたものであり、
A,殺し屋、紹介業者には、殺人既遂の共謀共同正犯の罪責を負う。
411 :
:02/06/09 18:29 ID:w/FrL+M6
紹介業者は殺し屋を紹介したから有罪?
もしAが紹介業者に「お金に困ったチンピラを紹介して欲しい」
と依頼し(結果殺人が遂行され)たら紹介業者は有罪?
あるいは紹介業者が
紹介業者が「殺し屋は居ませんが、お金に困ったチンピラを紹介しましょう」と
申し出たら有罪?
もし「麻薬の売人を紹介してくれ」と依頼されて紹介し、
結果違法な麻薬の取引が行われたら紹介した人は有罪?何罪?
412 :
>408:02/06/10 00:22 ID:kIBaF8z7
実際には消費税も取られるから5250エン。(´Д)y━~~~
413 :
sage:02/06/13 19:29 ID:QCJD+S7b
なぜ九官鳥ごときで、大審院まで争ったのでしょうか。
大正時代、九官鳥というのはそれほど大事だったのでしょうか。
ここ、宿題質問スレになっとらんか?
415 :
無責任な名無しさん:02/06/14 20:31 ID:NpvDYa0x
今日のニュースを観て思った疑問です
今日特撮番組『売る寅漫越す燃す』の主演俳優が
少年時に起こした恐喝事件でタイーホされ
番組は打ち切りとなりました。
この事件によりTV局・製作会社だけではなく
同番組に関するおもちゃ・グッズを製作・販売していた
会社もダメージを受けることが今後予想されますが
このことでおもちゃ・グッズの会社は
主演俳優などに対し損害賠償請求は
できるのでしょうか?
出来なければ制作費などは
丸損になってしまうのでしょうか?
ご教授下さい。
主演俳優ぢゃなくて主演俳優の知人だろ。
中田英引退の誤報でおなじみの朝日新聞にはそう書いてあった。
誤報かもしれんけど(w
417 :
無責任な名無しさん:02/06/15 13:46 ID:8u+IT7yH
やっぱ、朝日新聞の誤報か。
もう朝日読むのやめよ。中田英の大誤報も未だにほったらかしだし。
>>415〜418のケースでは
共犯も訴えることができるんだろうか?
420 :
くれくれくん:02/06/16 22:27 ID:1gR2dBRR
参審制、つまり現状の司法制度改革審議会の提言に対する勉強と議論を行いたいのですが
該当するスレッドはありますか?
また現在我が国が指向している参審制について勉強するにはどのようにすればよいでしょう。
ご教授願います。
(そもそも「具体的な」日本が導入しようとしている参審制度というものがみえてきません)
>>420 昔、オレがそれに関するスレ立てたことがあるんだが、
まともな話できるヤツはいなかったよ。
通説・多数説は違憲説なのに、現在進行中の
審議会はどういう法律構成をして合憲としてるのかと
問うスレだったのだが、まともな答が返ってこない。
結局倉庫落ちした。ココは司試受験生レベルにすら
満たない輩が多いから、立てても無駄だと思うよ。
佐藤○治は逝ってよし!(w
司試受験生はこんなところで遊んでる暇ないでしょ(w。
423 :
くれくれくん:02/06/17 21:39 ID:+1JN0GkB
>>421-422 しくしく。
・・・もしよろしければスレタイ教えていただけませんか?
過去ログ倉庫から探すのめっちゃ大変・・・
424 :
無責任な名無しさん:02/06/17 22:45 ID:tgJ84n8X
皿仕上げ
425 :
無責任な名無しさん:02/06/18 00:29 ID:+Fj/8ODY
>>420 答申前後の法律雑誌を順に読んでいけば良いと思う。
「法律判例文献情報」には未だ反映されてないし、
そんなに昔じゃないから目次だけ確認していけばそんなに大変でもない。
紀要など掲載の論文はオンラインの「雑誌記事索引」で。
去年のジュリストの特集号(発行日失念!)では
司法制度改革審議会の議事資料がCD-ROM付録になっています。
426 :
くれくれくん:02/06/18 21:45 ID:FSdAbhf0
>>425 >ジュリストの特集号2001/9/15号ですよね。
自分もリアルタイムで読んでましたから。確認しています。
>目次だけ確認していけばそんなに大変でもない。
>紀要など掲載の論文はオンラインの「雑誌記事索引」で。
なるほど。なんとかなりそうですね。
ありがとう御座いました。ではでは。
427 :
株主くん:02/06/19 06:47 ID:s6+QxOD/
私が株主になっている会社は、経営者が間抜けでここ何年間も赤字をだしています。
彼がその理由を「景気が悪いから」「従業員が俺の言うことを聞かない」と他のせいに
して決して自分に責任があるとは言いません。
だから、今回”株主代表者訴訟”をおこして責任を明らかにし、その社長に今までの
赤字経営で会社が受けた損失を社長に取らせたいのですが、いったいどのようにしたら
良いのでしょうか?また、証拠としては何をそろえたらよいのでしょうか?
428 :
無責任な名無しさん:02/06/19 08:01 ID:ScJ12XIY
>>427 1 「経営者が間抜け」という点の具体的な事実(経営判断における裁量を超えた行為であることの裏付け)
2 会社が被った「損害」の裏付
3 1と2との間の因果関係
4 訴訟は弁護士に依頼
429 :
無責任な名無しさん:02/06/19 20:57 ID:14IaXt5n
いま、会計士試験を通信で勉強しているのですが、
ここで商法の質問させていただいて宜しいですか?
431 :
>429:02/06/19 22:45 ID:l7O3VCdh
試験問題の解答のための相談なら、資格板か司法試験板がよいと思われます。
432 :
無責任な名無しさん:02/06/19 23:15 ID:iFeMovrj
容疑者が反省している場合、量刑が変わることがありますが
現場では嘘発見器等の器材を使ってるんでしょうか。
433 :
>432:02/06/19 23:31 ID:l7O3VCdh
前段 ある。
後段 「現場」が捜査機関をいうのでるなら、捜査に資する各種の機器が使われている
らしい。 機器の詳細は、警察板のほうがくわしいかも。
434 :
432深夜に長文スマソ:02/06/20 01:44 ID:ISrcKJ4Z
>433
レスありがとうございます。
司法機関?ではどうでしょう。
というか、私が言いたいのは、裁判がその出廷者達の演技力によって
左右されることの是非のことなんですが。
それこそ反省している演技なんぞ犯罪者でもできるわけで。
名前を名乗らなかった男の罪が重くなった件がありましたが、
自分に関係ないにしろ、空恐ろしいものを感じました。
そういう理不尽な扱いを受けたくなければ「犯罪者にならなければよい」
という抑止力として、意図的に仕組まれているのであれば
まだ納得はいかないまでも方向性はわかります。
ただ、「自分の名前を名乗るなんて常識じゃないか、
名前を言わなかったなんて前例はないよ」という
「そんなもん普通に答えたらいいじゃないか」的な空気が
感じられて、なんだか無邪気というか、恐いと感じたのです。
435 :
株主くん:02/06/20 06:23 ID:ozHmvyOR
>>428 レスありがとうございます。
もう一つ教えていただきたいのですが、その会社の社長は会社の運営において
発生した負債に対し、自己の資金を補填することで会社を維持しております。
その補填額がけっこうな額になったので、その社長は補填金を社長個人に返済
してもらう代わりに、会社名義の土地をもらうと言っております。
彼は簡単に言っておりますが、そもそも自分の経営能力が不足しているために
会社が赤字になっているのに、会社の資産を奪っていくようなことがはたして
許されるのでしょうか?
436 :
無責任な名無しさん:02/06/20 17:57 ID:If0cS/3S
>434
嘘発見器は裁判所では使っていない。
反省している振りってのも意外と難しいものですよ。
ほんとどうしようもなく情状の悪い悪い被告人で
反省していますっていう以外いうことのない被告人くんに
法廷では神妙に反省しているっていうんだよー、って
いっても、やはり反省していないやつの反省の弁は
白々しい。やっぱ、役者はプロってことですね。
ちなみに、名前を名乗らなかったために罪が重くなったのは、
自分の名前を名乗ることが常識だからではなく、反省していない
ことの現れと考えられるからです。
自分の行った犯罪事実を認めることが反省の第一歩だということで、
公訴事実を認めると量刑が軽くなります。さらに、警察にばれる前に
私がやりましたと出頭すると自首になり、刑が必要的に減刑されます。
逆に、他の証拠からこいつが犯人なのにバレバレなのに、おれはやって
いないと言い張るやつは全く反省していないということになり、量刑が
重くなります。その極みが、自分が何者かを明らかにしないということ
で、名前を名乗らないことで刑が重くなるのです。
まぁ、どんなに他の証拠から犯人だってバレバレに思えても、人間の
する裁判ですから、間違いもあるでしょう。そういうときに無実を
訴えている人間が反省してないとして刑を重くすることには被告人に
認めら得た防御権を侵害するものだとして、こういう考え方に反対の
人もいますが、実務では否認=情状わろし、は当然とされています。
437 :
名無しのエリー:02/06/21 00:35 ID:IxGkdSOV
専門家である法律家に裁判を任せることのメリットとデメリットって何ですかー?
教えて頂きたいですです。
438 :
>437:02/06/21 00:37 ID:xxs+XCwl
その質問、いつか見た記憶があるなー
439 :
名無しのエリー:02/06/21 00:55 ID:OzaSZp7S
>438
ヲヲ?
そうなのですか・・・是非おせーて欲しいんですけど〜
教えてチャソでスマソー
440 :
無責任な名無しさん:02/06/21 12:44 ID:HWeVhuHV
441 :
無責任な名無しさん:02/06/21 14:04 ID:fkiceG/L
甲は、自分が所有する貨物自動車を代金150万円(代金後払い)で乙に売り渡す契約を結んだ。
甲は、納期に当該自動車を引き渡すため乙の住居に運搬したが、乙は当分駐車場の確保ができないといって受領を拒否した。
そこで、甲は売買契約を解除し、この自動車を丙に代金120万円で売却した。
甲は、乙が自動車を受領しなかったために30万円の損害を被ったとして、乙に対し同額の損害賠償請求を起こした。
この請求は認められるか?
債権の問題なのですが、この場合どうなるのですか?
ご教授お願いします
442 :
無責任な名無しさん:02/06/21 14:51 ID:huMNOjRY
>>441 こんなところで宿題教えてもらおうなんて虫が良すぎやしないか?
444 :
:02/06/22 13:56 ID:gP3AY/5g
誰でもイイの
>>441の答え教えて。
なんかすっごく気になる。
>>443みたいな意見もあるみたいだし
>>441が宿題総合スレを立てれば?
本当に宿題なのかどうかはわからないけど。。
445 :
無責任な名無しさん:02/06/22 15:05 ID:NewEhH82
>441
受領遅滞の問題だよね?
債権ではよくある問題だと思うけど・・・
そんなに難しいかな?
>>444 スレたてに関してのみ。
宿題・課題は放置もしくは、司法試験板へ誘導というのが暗黙の了解に
なってるんですわ。自分の考えを述べてここがよくわからないという人間
ならともかく、まるまる教えろという
>>441系は特に。
仮に宿題専用【隔離】スレ立てても、特に自分の考えも示さずに、そこで
回答されないと結局、他スレにマルチポストするんですよ。
>>441は同時期にマルチポストの確信犯か(法律相談はココ15の
>>88>>132参照)
もちろん答えたい人間がヒントを教えたり、模範回答を答えるのは無問題ですが。
1.(一)乙は甲に弁済の提供をしたが甲が受領せ
448 :
>437:02/06/22 22:37 ID:adx4E1YW
age損ねage
450 :
無責任な名無しさん:02/06/23 02:39 ID:PLY6v+QQ
賭博が何故処罰されるのか?
賭博によって誰がどんな不利益を得るのか?
って課題が出されたんですけど、簡潔に論点だけ説明して頂けますか?
451 :
ぐぐった:02/06/23 03:20 ID:pJ5mxOhG
>>450 社会的法益の風俗秩序に対する罪
「賭博は、国民に惰性浪費の弊風を生じさせ、勤労の美風を害するばかりでなく、
暴行その他の副次的犯罪を誘発し又は国民経済の機能に重大な傷害を与える
おそれすらあることが、その処罰根拠である」(判例)
保護法益−国民の健全な経済生活の美風(通説)
個人財産保護とする考えもあるにはある。
452 :
434:02/06/23 03:47 ID:dKfsA2n9
>>436 なるほど。説明はわかりましたが、やはり納得できませんね。
イメージで言うと、優柔不断な権力者といったところです。
重い刑は関係者をてこずらせた人件費だという印象も否めません。
量刑で調整するのではなく、新しい罪状で刑を上乗せするべき
ではなかったのでしょうか。(名乗らなかったら公務執行妨害とか)
あと、警察、弁護士、検事、裁判官などの公人が、被告人やら受刑者などに
反省を促すのは行き過ぎていると思っていました。
理屈で言えば、犯罪者でなくとも、自分の性格、行動に対して
より良く生きるためにはどうしたらよいか、と反省するかたもいるはずで、
受刑者は反省することが最重要となると、それは違うんじゃないか
と思うのです。受刑とはやはり、罰を甘んじて受けること
という体裁と建て前を守ってほしいのです。
最後に1つ、容疑者を逮捕する時点では挙動不審であったからという
きっかけはありうると思いますが、被告人となったあとは、
言葉の内容で判断するのが、究極の客観である「法」を守る
司法の良識ではないでしょうか。
「しらじらしい態度」のような言葉が裁判記録に残るとすれば、
それは恥ずかしいことのように思います。
>>452 (゜Д゜)ポカーン はぁっ!?
> 警察、弁護士、検事、裁判官などの公人が、被告人やら受刑者などに
> 反省を促すのは行き過ぎていると思っていました。
反省してもらわないことには再発防止もできないでしょう?
> 被告人となったあとは、
> 言葉の内容で判断するのが、究極の客観である「法」を守る
> 司法の良識ではないでしょうか。
なにそれ?口先だけの供述をそのまま信用しろということ?
455 :
434:02/06/23 12:42 ID:SQtDqsG5
>453
>反省してもらわないことには再発防止もできないでしょう?
反省を促すのは専門のカウンセラーのようなものが必要なのではないか
ということです。
>なにそれ?口先だけの供述をそのまま信用しろということ?
嘘発見器使ってないんですよね?
どうやって口先だけなのかを知るのでしょうか。
司法機関などに全く縁のない私が、なぜ裁判官の良識を信じられる
積極的な理由を持ち得るでしょう?
うんうん。ご見識拝聴しました。
今後もその視点を持ちつづけながら、司法制度に対して距離を置くのでなく、
ご自分なりの手法で現状の司法制度の問題点を捉えてご見識を深めてください。
457 :
コギャル&中高生H大好き:02/06/23 13:27 ID:XGXQEJB3
458 :
434:02/06/23 13:52 ID:SQtDqsG5
>456
痛いところを突かれましたか?
アメリカだったでしょうか、DNA鑑定で冤罪がわかった
受刑者がいましたが、アメリカの場合、
「裁判というゲームに負けた」という言い訳を用意できるんです。
この場合、司法システムの信頼度が問題になります。
しかし日本だとどうでしょう。
冤罪がわかったとたんに司法に携わる人の信頼度の問題になって
しまうのです。システムの問題ではなくなってしまうのです。
日本の裁判が「時間がかかりすぎる」と言われる原因でもあると思います。
459 :
456:02/06/23 14:31 ID:CP7doT/P
白子と申します。
434さんの気概をひしひしと感じました。
当板では刑事政策的な観点の話題は長続きしない傾向がありますので、ぜひとも常駐して
いただき、話題を発展させていただきますようお願いします。
460 :
無責任な名無しさん:02/06/25 00:25 ID:OR/dyYxM
>>458 被疑者、被告人には黙秘権があります。だから、名前を名乗らないことや
いっさい何もはなさないこと自体を新しい罪状で処罰することは出来ません。
> 受刑者は反省することが最重要となると、それは違うんじゃないか
> と思うのです。受刑とはやはり、罰を甘んじて受けること
> という体裁と建て前を守ってほしいのです。
あなたが何をいわんとしているのかがよくわかりませんが、反省していようと
していましと、犯した客観的な罪の重大さにに応じた刑に服すべきということ
でしょうか?それは一般予防という考えたかです。他方、
刑罰には、特別予防という考え方があります。罪を犯した人に刑罰を加えること
で、当該人物は、そのような刑罰を二度と受けたくないと思うだろうから、
刑罰を科すことには犯罪予防効果があるという考え方です。
そのような考え方からすると、裁判の時点で十分反省している人間には
短い刑罰でも十分に犯罪予防効果があるということから、反省している人間には
短い刑で十分と考えるわけです。一般予防が正しいのか、特別予防が正しいのか、
それは、刑事政策上の永遠の課題でしょう。
あなたは、嘘発見器にかけない限り、その人が本当のことを逝っているのか
うそをついているのかわからないという考え方のようですが、どの程度の精度が
あるかは別として、ある程度は、その人の述べた言葉自体から本当のことを
いっているのかどうかはわかります。裁判では、単に被告人のしゃべりっぱなし
ではなく、検察官の反対尋問や裁判官の補充尋問もあります。そのような
質問を投げかけることによって、ある程度は、嘘が露呈するものですよ。
一度、裁判を傍聴に逝ってみてください。適当にもう二度としませんといっている
被告人と、本当にこの人は二度と犯罪を犯さないだろうという人の違いは
わかります。中には全くの演技の人もいるでしょうけどね。
嘘発見器は、捜査段階では使われているようですが、裁判で証拠とするには
精度がかけているとして、いまのところ、裁判での証拠にはできません。
あなたは、もう少し、人間のやりとりの機微をみてみた方がいいと思いますよ。
友達がうそをついているのか、本当のことを逝っているのか、何となくわかるでしょ。
それと一緒です。
461 :
無責任な名無しさん:02/06/25 00:26 ID:Bknzzk1e
氏名黙秘権はないのでは?
462 :
460:02/06/25 00:57 ID:OR/dyYxM
氏名黙秘権はなかったかも。でも、捜査や被告人質問で名前を名乗らないことで
特別何かの法律に触れることはないと思いますが。なにか判例がありましたね、
氏名の黙秘について。
嘘発見器で真実がわかると思ってる時点でイタイヤシだろ。
464 :
無責任な名無しさん:02/06/25 02:37 ID:FCRjJnG0
反省なんかするわけないじゃん。
ぶち込んどけよ。
465 :
失礼します。:02/06/25 02:51 ID:QG9+Pyj4
すいません、お話中大変くだらん質問で申し訳ないのですが、「出損」
ってなんて読むんでしたっけか?
466 :
無責任な名無しさん:02/06/25 03:20 ID:z9CXwwHp
「保護者」の定義についてお伺いしたいんですが、
どのような人が「保護者」言われるんでしょうか?
また、法的に「保護者」の定義があれば教えて頂きたいです。
訂正
どのような人が「保護者」言われるんでしょうか?
どのような人が「保護者」と言われるんでしょうか?
すいません。
>>455 そりゃ、アンタの勝手過ぎる言い分だよ。もちっと勉強したら?
>>466 保護者と言ってもいろいろあるけど?
たとえば刑事上の「保護責任者」と民事上の「保護者」とでは意味が違う。
471 :
無責任な名無しさん:02/06/25 13:31 ID:tVuimuMk
>468
プライドが傷ついちゃったんですか?
472 :
無責任な名無しさん:02/06/27 01:23 ID:gK2t75NE
>>460 その自信の根拠がわからない。
冤罪が発覚したらどう申し開きするのか。
私のコモンセンスが間違っておりましたって言えるわけないよね。
473 :
>465:02/06/27 22:56 ID:34U0hBbt
字が違う。
しゅつえん【出捐】
(1)金銭や品物を寄付すること。
(2)〔法〕当事者の一方が自分の意思によって財産上の損失をして,他方に利益を得させること。
474 :
460:02/06/28 00:01 ID:/A/4p00U
>>472 私がいっているのは、公判廷で自白している被告人が本当に
反省しているのかどうか、嘘発見器を使わないのにわかるのか
という話です。裁判所で自分でやりましたっていっているんだから、
冤罪もくそもないでしょう。
今の技術で作れる嘘発見器の精度で、無罪を主張している被告人を
うそをついているとして有罪にする方がよほどえん罪を生みます。
嘘発見器は、否認している犯人がうそをついているのかどうかを調べる
ものです。嘘発見器で有罪にされた被告人が後でえん罪とわかったときに
あなたは、どう申し開きするんですか?
>>474 >裁判所で自分でやりましたっていっているんだから、
>冤罪もくそもないでしょう。
犯人の身代わりならありうるよ。それに自供だけで有罪には
できないのは当然知ってるでしょ?
ま、ポリグラフは完璧なものではないことは明らかだけど。
>>474 ポリグラフのことを言ってたの?
よく「嘘発見器」って言われるけどさ、まぁ最終目的は嘘かどうかの判断に
使われても、現場の使い方ってちょっと違うみたいだよ。
警視庁に見学に行ったときに模擬実験を見せてもらったんだけど、そのとき
やったのは、「真犯人しか知り得ないようなことを単語レベルで聞かせて、
そのときの反応をみる」というものだった。たとえば殺人事件で、死体の司法
解剖の結果、トリカブトによる毒死だったとする。容疑者には死因不明だと
いうことにしておいて、凶器となる物の名前を次々に言って、そのときの心の
動揺を測定する。
「マッチ」……「カッターナイフ」……「紐」……「トリカブト」……「青酸カリ」
……といったふうに。
そこで、「トリカブト」と言ったとたん針が大きく振れたりすると、あ、こいつは
クロの可能性が大きいとなるわけ。こういうのをいくつもいくつも組み合わせて
(犯行日、時刻、当日の天気、被害者の服装など、かなりの項目があった)
初めて「容疑が固まった」と言えるらしい。警察はかなりの自信を持っていたよ。
477 :
無責任な名無しさん:02/07/01 03:04 ID:NO3b/5tx
えらそうに質問に答えてるヤツ、意外と素人っぽいんだけど。(474とか)
このすれ大丈夫なのか?上げ
478 :
無責任な名無しさん:02/07/01 03:32 ID:yZ+gkZzi
17才以下のやつが人を100人ぐらい殺して捕まった場合死刑にならないんでしょうか?
現実離れの議論では?
480 :
無責任な名無しさん:02/07/01 20:34 ID:hM8JDV/C
代理と委託の違いについて教えてください。
請負と委任はどう違うのでしょうか、ってのはよくあったけど
代理と委託の違い、っていうのは全然違うじゃん。
これでみんな分かりました、と答えています
482 :
:02/07/02 01:05 ID:j38g0+jt
公衆わいせつ罪ってあるんですか?
公然わいせつ罪の別名?
483 :
無責任な名無しさん:02/07/02 01:29 ID:mEmlVA3n
公務員には憲法擁護義務がありますよね。
国会議員は公務員ですよね。
国会議員は憲法反対運動をしてもいいんですか?
いいとするなら、何故、憲法擁護義務違反にはならないんでしょうか。
よろしくおねがいします。
484 :
無責任な名無しさん:02/07/02 02:26 ID:Xs9JL2Kb
>483
俺もこの板に質問に来た身分だが一応答えてみる。
まず憲法擁護義務なんて言葉は初めて聞いた。
法令及び職務命令に従う義務(国公法98条1項、地公32条)ならあるが、
国会議員は特別職公務員で上記のような国家公務員法が適用される
一般職公務員とは区別される。
それと憲法反対運動というのは「憲法改正」のことかな?
憲法改正については憲法96条でその手続きが明記されているし、
そのために国会議員が現行憲法の問題点を提起するのはなんら
違法性があるはずがなく、むしろそのような行為が問題ならば
国会の持つ立法権が保障される余地が無くなってしまうと思うのだが。
誰かもっと詳しい人後お願い。
485 :
483:02/07/02 02:34 ID:AoHgGEhb
>>484 憲法99条:憲法尊重擁護の義務
天皇又は摂政および国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、
この憲法を尊重し擁護する義務を負う
憲法反対運動とは、現行憲法批判などのことです。
憲法改正議論も、その中に含まれると思います。
憲法99条で国会議員に負わせられた憲法尊重、擁護義務の意味がわかりません。
486 :
無責任な名無しさん:02/07/02 03:47 ID:Xs9JL2Kb
>>485 99条は憲法の保障の為に、憲法を破壊や侵害から守り、その規範内容の存続と
安定を図るためにあると習ったが。
つまりこの憲法擁護尊重義務ってのは憲法を批判したり、改正議論をするのを
禁止してるのではないというこではないのかな。
それを禁止すれば19条の思想及び良心の自由、21条の集会・結社・表現の自由
を侵害する事は明白で、それこそ憲法違反だと思うよ。
487 :
刑法:02/07/02 06:22 ID:17gYSJ3g
刑法の基本書探してます。
福田平先生の刑法総論を大学では指定されてるのですが、
民法でいう内田貴先生の基本書のような分かりやすく読みやすいものはないのでしょうか。
ぜひ教えてください。よろしくおねがいします。
488 :
無責任な名無しさん:02/07/02 07:45 ID:qyPaZdN1
>>485 これは「現憲法に誠実に従って行動しろ」ってな程度の道徳的な義務だから
>>486でも説明してるけど憲法改正議論を制限するようなものじゃないし
憲法批判も基本的には問題ない。
ただ憲法批判や憲法反対運動もやり方によっては問題視される恐れがある。
例えば国会議員が街角で「現憲法破棄!」とか言って憲法反対運動をしたりするのは
この義務違反の可能性が高いと思う(他、自主憲法論を主張した法務大臣の発言が問題視された例がある)
ただ、この義務に反したからといって法的に何かができるわけではない
(せいぜい政治的な責任追及ができる程度)
> 291 :名無しでGO! :02/06/20 22:43 ID:DXvn6AVv
> 電気は民法上「物」であり
> 416 :名無しでGO! :02/06/27 21:29 ID:t9oa9ZGm
> >415 むふっふっ たぶん六法全書に記載されている根拠を求めているのだろうが、
> 電気も権利の客体とされないという狭いとらえ方は、現在の学説からは
> 導かれない。
> 今日の社会的、経済的事情に適合しないと、物の概念を拡張して有体物を
> 法律上排他的支配可能なものとしてとらえ、電気などの無体物に所有権の
> 成立を認める説が、現在の通説である。
あるスレにこのようなカキコがあったのですが本当でしょうか?
「電気は民法上物である」の根拠を知りたいのですが。
490 :
氏名極秘:02/07/02 21:58 ID:hFjbOF88
>>489 ない。
いや、本当に。
民法の現在の運用は「条文を一般人にとっては明らかに不可解な範囲まで拡大して解釈して」
運用者にとって都合のよい結論を導くためのものになって法の死文化が顕著。
法理としては
>「物とは法律上排他的支配可能なもの」としてのとらえ
の一文の通り。
それで納得できなければ、納得の出来る法理を民法から導き出さねばならない。
現行の法の運用では「電気という無体物はものではない」とはいえないのだ・・・
民法は勉強すればするほど反吐がでてくるよ・・・
>490
そうだっけ?民法で「物」に関する条文はこれでしょ?
第85条 本法ニ於テ物トハ有体物ヲ謂フ
で、民法上では電気は「有体物」にあたらないから「物」ではない
というのが一般的じゃないかなあ?ただ、物に準じて考えてるんだ
とは思う。大審院の判例で85条準用ってしてたのがあったような。
詳しくは、注釈民法でも読んでみて。
ただ、刑法と違って民法上は電気を物と考えようが物じゃないと考
えようが、別に問題はない(はず)。不法行為責任は追及できるから。
492 :
489:02/07/02 22:17 ID:v9+B6Pe9
>>490 ありがとうございます。
>現行の法の運用では「電気という無体物はものではない」とはいえないのだ・・・
なんかこの表現だと「電気は物である」とは完全にイコールには
ならないような気もしますが、まぁしょうがないですね。
ちなみに、もし通説なのであればそう書いてある著作など
教えていただけると助かります。何せ手元の本には
有力説とは書いてあっても通説とは書いてなかったもので。
493 :
無責任な名無しさん:02/07/02 22:19 ID:Pc2AhNZo
ちょっと古い知識ね。
大判明35.5.21 と刑法245条をもとに、電気を物に含めるという説が有力だったことが
ある。漏れが民法教わった水本先生は物権の本質たる排他的支配が可能という立場
に立脚する有力説の存在を承知しつつ、「特別法の権利客体として考えれば足りる」
という立場で有力説を否定して物に含めるべきでないって書いてた(どこの大学出たか
わかっちゃうな)。水本先生の講義は自著の棒読みだから、本に書いてあること以上の
知識はよほど真面目な学生じゃないと得られなかったんだわ(w。
また、大判昭12.6.29 で電気供給契約を売買契約に類する有償契約として判示してる
ことにも注目する必要がある。
>>490 漏れは変態なのかもしれないけど(w、一般法では民法が一番好きだな。一番
社会生活に近い法律だもんね。
もっとも解釈論とか学説の対立とかはシラネーヨだけど(w。
>>493 またまたありがとうです
>また、大判昭12.6.29 で電気供給契約を売買契約に類する有償契約として判示してる
>ことにも注目する必要がある。
電力会社は「為す債務」ではなく「与える債務」を背負っている
ということでよろしんでしょうか?
>>495 手元に判例コンメないんでわかんない。スマソ。
497 :
無責任な名無しさん:02/07/02 22:38 ID:3coQV2tB
>>495 496の通り判例コンメがないんで詳しくはわからんのだけど、
電気供給契約=「産物」の売却と解するというのが判例の骨子みたい。
>>491(なり損ない氏)
とすると、近時始まった電気売買においては、
目的物は電気ではないということなのですか?
>>「産物」って???
499 :
495:02/07/02 22:46 ID:v9+B6Pe9
みなさん、ありがとう。
今度大学図書館に潜り込んできます。
500 :
無責任な名無しさん:02/07/02 22:51 ID:N1E3EXJe
関係ないかもしんないけど、経企庁が出した製造物責任法の逐条解説では
電気は「製造物」じゃないって書いてあった。
cf.法2条1項 この法律において「製造物」とは、製造又は加工された動産をいう。
501 :
氏名極秘:02/07/02 22:56 ID:hFjbOF88
>>491 刑法は明文の規定が有ったと思うがどうか?
「物ではない」というのも学説で実務ではないと思うがどうか?
(実務は判例によるところが大きいと思うがどうか)
当方、所詮学生。
502 :
氏名極秘:02/07/02 23:02 ID:hFjbOF88
刑法二百四十五条にありましたね。
自分としては「電気は有体物ではないから現行民法におけるものにはあたらない」
といいたいです。
刑法のように明文化しているならともかく・・・
私見でした・・・すみません・・・
503 :
無責任な名無しさん:02/07/02 23:08 ID:N1E3EXJe
刑法上は判例が管理可能性説をとってその後、刑245条ができたんだよね。
わざわざ条文を設けたということは、判例には無理があると立法者は考えたのかな。
>498
実際の契約がどうなってるのか分からないけど、売買としてやっても
「物」に準じるとして理解すれば問題ないし、売買以外の契約形態を
とっても問題ないし。
民事なんて、当事者の合意内容がはっきりしてれば所詮どっちでも
いいんじゃないかな?
>501
さっきも書いたけど、電気が物かどうかなんて民法上特に問題に
ならないから、判例がどうかって言うのははっきりしないのでは?
(実務というのが判例のことであれば)。電気が物か?という判断
が関わってそうな判例って、大審院のだしねえ。
505 :
無責任な名無しさん:02/07/03 03:43 ID:CMf4Gx9x
>>487 最近の教科書で「これだ!」と思うものは個人的にはないです。
とりあえず指定されたものを読んでみてはどうでしょう?
ちなみに昔の教科書ですごいと思ったのは平野龍一博士の本でしょうか。
ただしこれは刑法改正に対応していないので注意が必要ですが。
お役に立てなくて申し訳ありません。
506 :
487:02/07/03 04:12 ID:+iCdqBKN
>>505 なるほど。
とりあえず指定の参考書とか読んでみます。
Thanks。
>>502 >当方、所詮学生。
親の金で法律を勉強できるってことがものすごーーく有難いことだってのがこの歳
になってようやくわかった。がんがって勉強してね。親離れしてから勉強するのって
状況的にも金銭的にも大変だから。
508 :
スカリ:02/07/03 21:45 ID:eHH5Lfn2
気になることがあるのでおしえてください。
身近に13歳未満と性交した人物がいるのですが、13歳未満とは本人の
同意を得ても法律に違反すると知りました。
なぜでしょうか?
身近なことだけに素朴な疑問ですがよろしくおねがいします。
>>508 法律で定められているからです。
(冗談で言ってるんじゃないよ。これが法治)
510 :
スカリ:02/07/03 22:31 ID:eHH5Lfn2
>508
ご返答ありがとうございます。
納得しました!
511 :
前科1犯:02/07/03 22:41 ID:YlMhkv5R
>>508 私が教わった記憶によると、13歳未満は性交の意味(避妊の仕方、危険性等)を理解していないから。だったような・・・。
694 名前:モルダ 投稿日:02/07/03 21:01 ID:eHH5Lfn2
気になることがあるのでおしえてください。
身近に13歳未満と性交した人物がいるのですが、13歳未満とは本人の
同意を得ても法律に違反すると知りました。
なぜでしょうか?
508 名前:スカリ 投稿日:02/07/03 21:45 ID:eHH5Lfn2
気になることがあるのでおしえてください。
身近に13歳未満と性交した人物がいるのですが、13歳未満とは本人の
同意を得ても法律に違反すると知りました。
なぜでしょうか?
身近なことだけに素朴な疑問ですがよろしくおねがいします。
661 名前:スカリ 投稿日:02/07/03 21:03 ID:eHH5Lfn2
気になることがあるのでおしえてください。
身近に13歳未満と性交した人物がいるのですが、13歳未満とは本人の
同意を得ても法律に違反すると知りました。
なぜでしょうか?
よろしくお願いします。
見事なマルチポスト。
513 :
無責任な名無しさん:02/07/03 22:51 ID:eHH5Lfn2
もし15歳の女の子を13歳未満だと思い性交した場合はどうなるんでしょうか?
514 :
:02/07/03 22:57 ID:ohvCy3r7
十八歳未満だから条例でしょっぴかれます(w
515 :
無責任な名無しさん:02/07/03 22:57 ID:MNs5FHNA
>>513 不能犯論が関係しますが、
具体的危険説だと無罪または未遂犯。
客観的危険説だと無罪です。
517 :
無責任な名無しさん:02/07/03 23:20 ID:eHH5Lfn2
>515
なんとなく理解できました。
では結果はひとつではないのですか。
518 :
515:02/07/04 00:08 ID:WUMn9wTq
>>516 申し訳ありませんでした。
あの時は少し急いでおりまして…。
>>517 ということでもう少し詳しく説明しますね。
客観的には15歳なのですから、
もちろん既遂犯にすることは不可能です。
そこでこういう場合には無罪にしてもいいのじゃないかというのが
先程の不能犯という話です(かなり乱暴な説明ですが)。
それで、現実的な話として判例を挙げますが、
このような場合判例は一般人が危険と感じるかどうかで
未遂犯か不能犯(無罪)かを判断しますから、
その裁判官の判断にかかってくるんじゃないでしょうか。
なお、
>>514さんの言うように、
条例には引っかかります。念のためですが…。
519 :
:02/07/04 00:41 ID:cwb2dxuP
っていうか親告罪だし大丈夫!!はず。
520 :
無責任な名無しさん :02/07/04 01:53 ID:gA3LezAG
>>515 原因において自由な行為の理論は使えないかな・・・。
521 :
皆さんに教えていただきたいのですが・・・:02/07/04 10:21 ID:M1sZo4zs
雇用契約書ってありますよね。契約を結ぶときに
雇用者(会社)側と被雇用者(従業員)側の署名と
捺印を交わしますが、その契約書の雇用者側の捺印が
コピー
だった場合、これは雇用契約として成立するのでしょうか?
労基署に問い合わせると、契約書については基準法に規定はない、
とのことで解りませんでした。
契約関係に明るい方がいたら、教えてくださいマセマセ。
補足:
会社側は、白紙契約書に捺印をしたものをコピーして本契約に
使っています。従業員は約300人居ますがほぼ全員の契約書
が同じだと思われます。(未確認)
いままで誰も疑問には思わなかったのか?それとも何の問題も
ないのか?
非常に気になっております。
522 :
無責任な名無しさん:02/07/04 10:56 ID:kib61wDk
523 :
sage:02/07/04 11:58 ID:FZRUBYWr
そもそも契約は口約束でも成立する。業法の規制は知らん。
捺印なんて契約成立には本来何の意味もないんだよな。
524 :
:02/07/05 22:42 ID:j+8Dtwbr
器物損壊罪が緊急避難で免責されたとします。
この場合民事的にも免責されるんですか?
525 :
超迷惑行為:02/07/06 20:07 ID:H7gaYceS
映画の中で自分が目をつけていた女性が、他の男性、
それも年が離れた結婚経験者と結婚したからと言って
納得できずにその夫婦の家の前で騒いだり迷惑行為をしていました。
これが現実だったらどんな罪に問われるのでしょうか?
罰の重さとかどのくらいなんでしょう?
ちなみにその女性は迷惑行為をした男性と
付き合っていたわけでも何でもありません。
ってそんなことする人ストーカーくらいでしょうけど。
526 :
:02/07/06 20:49 ID:RW5vXq4P
527 :
:02/07/06 20:51 ID:bK98vQ6M
528 :
無責任な名無しさん:02/07/06 21:19 ID:B9gl3/Hz
>>528 受験生め。
もちっとマシな解答の仕方はないのか?
(といいつつほっとく漏れ♪)
530 :
>525:02/07/07 14:10 ID:bffqosrf
その映画見てない人にもわかるように書かないと回答しずらい。
「騒いだり」→騒音防止条例に引っかかるほどの騒音も出していないのでは? 道路上
だと、道路法、道路交通法に引っかかるかも?
「迷惑行為」→詳細がわかんないとなんとも・・・
531 :
>530:02/07/07 14:44 ID:riH3KR/v
映画の中では騒いだりというのは自分の仲間を連れ出して、
近所迷惑な騒音を立てたり、大声で叫び、
物を蹴って音を鳴らしたりしていました。
そこでの迷惑行為というのはその夫婦の家の窓ガラスを石を投げて割ったり
動物の死骸などを家の前に放置したりしていたことです。
(さすがに映像にはされていませんでしたが)
以前シミュレーションゲームでもちょっと気がおかしくなってしまった
女の子がそのような迷惑行為をするというものがあったのですが
これは精神病にかかっているか、かかっていないかで
罪が変わってくるのでしょうか?
ちなみに映画の男性役は至ってまともでした。
532 :
>531:02/07/07 16:13 ID:bffqosrf
別のスレ見てた。久しぶりのろぐだったんで。
「家の窓ガラスを石を投げて割ったり 」 器物損壊罪
「動物の死骸などを家の前に放置したり」
軽犯罪法
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
(1−26号略)
二十七 公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者
(28−34号略)
「精神病にかかっているか、かかっていないかで罪が変わってくるのでしょうか? 」
刑法
(心神喪失及び心神耗弱)
第三十九条 心神喪失者の行為は、罰しない。
2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
533 :
無責任な名無しさん:02/07/07 16:17 ID:uBPAeS0c
契約におけるeメールの効力ってどれぐらいなんですか?それとも全く無い?
ここらへんを扱っている良い書籍とか無いでしょうか。
「契約におけるeメールの効力」というのは、契約の申し込み又は承諾を
eメールで行ったときの効力てことかなあ?
535 :
533:02/07/07 20:00 ID:PvO9AK6H
>>534 →申し込みと承諾をメールのみで行った
→口約束に対しての補強としてメールで文面にして申し込み、承諾を行った
と考えたんですが、現場での効力ってどんなもんなのかが謎で。
電子商取引に限らずこういう紛争って結構ありそうかと…
そもそも契約って口頭で成立するから。
ある程度は証拠能力はありそうな気もするが、
勝手にアドレス使われたなんていわれるかも。
537 :
無責任な名無しさん:02/07/07 20:30 ID:mTDIAeW7
538 :
533:02/07/07 20:39 ID:PvO9AK6H
>>537 2号は誰かのパソコンに直接触ってハックした場合で
3号はネットワーク越しにハックした場合じゃないでしょうか?
539 :
533:02/07/07 20:41 ID:PvO9AK6H
>>537 そうですね。契約成立不成立の問題よりも、案件においての
証明能力という話ですね。裁判を前提とした。
540 :
533:02/07/07 20:41 ID:PvO9AK6H
間違えました。538は536さんへのレスです。
541 :
537:02/07/07 20:51 ID:mTDIAeW7
542 :
俺は無罪なんだぁあ!:02/07/07 21:31 ID:PlPJJINV
数億円もの税逃れ…とされ、地検に告発されたら
ただ指をくわえて逮捕されるのを待つしかないのですか?
また、保釈金が用意できればしばらくして釈放されるのですか…?
自分がいない間、そしてその後、会社はどうなるのだろう…
あぁ不安じゃ
543 :
無責任な名無しさん:02/07/07 21:35 ID:4ZteA4By
否認しつづけるんなら保釈は当分許さん。会社が潰れるのは仕方ない。脱税するお前が悪い。
544 :
無責任な名無しさん:02/07/07 23:32 ID:l0JIMTX8
http://muke.got.to 今日のネタ。これで5回ヌケ!サンプルもタダだった。。
|| / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\
|| | 5回抜かないとこうだ! !|
∧||__∧ \_ _____________/
(; ´∀`)フォォォ! ∨
ミ≡≡≡j ∧_∧
ミ≡≡≡j (・∀・ )
ミ≡≡≡j ( 神 )
ヽ)ヽ) | | |
(_(_)
545 :
:02/07/07 23:41 ID:S++iZQd6
内田貴の民法IIって本ですか?
でも持ってないし近所の図書館にもないみたい。
わかる人が居たら
>>524の答え教えてください。
546 :
とおりすがり:02/07/08 00:13 ID:IoTooqTx
>543
告発=ほぼ逮捕…と思っていいのですか?
547 :
無責任な名無しさん:02/07/08 00:18 ID:rl4LkEos
>546
国税からの告発ですよ,プロから逮捕して!って言われれば勾留セット接待します。
548 :
おせえて:02/07/08 01:34 ID:Ubr0x0L9
他人が作成したコンピュ―タプログラムを勝手に
ソースコードに変換、プリントアウト、一部分を
書き直す。これって問題あり?
549 :
:02/07/08 03:15 ID:F7SwAOLt
答えが出てないけどついでに類似質問です。
盗品を売却した場合その金銭は没収されますよね?
それとは別に盗品の所有者に時価での弁償が必要なんですか?
それとも没収された金銭が所有者の元に渡り時価と比べて少なかったらその分を弁償すればヨシなんですか?
550 :
無責任な名無しさん:02/07/08 10:03 ID:2YoX9Hoz
>>548 著作権侵害&著作権法違反。契約によってはリバースエンジニアリング禁止条項違反。
事と次第によっては損害賠償も…。
551 :
無責任な名無しさん:02/07/08 22:28 ID:DPd+nzVP
日本では競馬とか一部の賭け事が認めれてるのに
なんで一方では賭け事が禁止されてるのですか?
東京のカジノ構想とかなんでだめなんですかね?
552 :
無責任な名無しさん:02/07/08 22:40 ID:NjmXWKZT
質問です。
俺は法学部生ではないんですが、最近刑法に関して興味を
持ち始めました。
このような刑法の初学者が読むにふさわしい入門書を教えて
下さい。
553 :
無責任な名無しさん:02/07/08 23:36 ID:/GOVXygi
age
554 :
無責任な名無しさん:02/07/09 00:18 ID:1G0AUZys
555 :
552:02/07/09 00:20 ID:SzmSHqWl
すみません、真面目に教えて下さい。
お願い致します。
556 :
無責任な名無しさん:02/07/09 00:27 ID:O7TGzr2R
顧問の税理士に7月3日に顧問契約解除の意思表示をしました(電話で)
その際 清算金は結構とのことだったので顧問料を渡しませんでした
その後(本日)メールが届き 顧問料金払えと通知が来ましたが電話で(顧問契約は
かくかくしかじか3日のお電話の件を・・)話ました結局6月で契約解除でよいとのへんじでした(録音あり音は悪い)
これで無事解除できたか心配ですおしえてください
557 :
556:02/07/09 00:27 ID:S0zQAOaP
判決で、○年の懲役、もしくは○万円以下の罰金ってあるが、これって、好きな方選べないの??
たとえば、罰金刑を、刑務所入ってみたいから、懲役刑のほうにしてください。ってさ。
558 :
無責任な名無しさん:02/07/09 00:33 ID:ZK6hZhG0
>>524 民法720条
>>552 刑事法(訴訟法なども含む広い概念)じゃなくて刑法?
東大出版会から出てる平野先生のやつかな、いいのは。
それか、高校生でも十分読める『プレップ刑法』かな。
559 :
552:02/07/09 00:38 ID:SzmSHqWl
>>558 あ、すいません。ありがとうございます。
刑事法としてはどんな入門書が良いでしょうか?
560 :
無責任な名無しさん:02/07/09 00:52 ID:ZK6hZhG0
>>559 ・以下の案内書で書評をみる。
『法律学習マニュアル』 ISBN:4641027706
有斐閣 (2001-12-15出版) 弥永 真生【著】販売価:\1,900(税別)
『別冊法学セミナー法学部でいこう!法学入門2002年』 ISBN:4535407371
日本評論社 2002/04出版 販売価:\1,700(税別)
『Aera mook 法律学がわかる。』 ISBN:4022740566
朝日新聞社 1996/10出版 販売価:\1,200(税別)
・有斐閣か日本評論社、東大出版のHPで探す。
・紀伊国屋など大きめの本屋で実際に見る。
561 :
552:02/07/09 00:55 ID:SzmSHqWl
>>560 ありがとうございます。
大学の図書館にあるでしょうか?
恐らくあると思うので、そこで探してみたいと思います。
562 :
:02/07/09 01:32 ID:ZE1JF9PD
>>558 レスありがとうございます。
モヤモヤがなくなり爽快な気分になりました。
563 :
試験前大学生:02/07/10 03:13 ID:/rhDWhUp
債権者代位権の意義・効果についての最適な論述解答はないですか?
564 :
全くの初心者:02/07/10 03:39 ID:EezQMlou
誰かこの問題教えてください。Aは海外旅行に出発するにあたり妻Bに財産
の管理を委ねた。BがAに無断でCに対してAの依頼があったと述べてAの
所有する不動産をCに売り渡したときにこ売買は有効か。という問題です。
よろしくお願いします。
>>563 必要なキーワードがきちんとした日本語でつながってれば問題なし。
別に独創的な解答を求められているわけでは無かろう。
指定教科書の該当個所をみて自分で考えて方がいい。
他人が考えた文章よりも、自分で考えた文章の方が記憶に残る。
566 :
無責任な名無しさん:02/07/10 21:35 ID:UK3EKERz
567 :
国立法学部:02/07/11 13:19 ID:fbw1YLJ/
>>564 民法761条日常家事債務の連帯責任
日常家事にあたるかは個別具体的に判断
⇒日常家事なら売買契約有効
⇒日常家事じゃないならその他の法律構成で
・民法110条趣旨類推適用(判例)
Aの依頼があったと述べたのは顕名があったこととして採用できる
ちゃんとガッコ行けよ
>567
不動産の売買が日常家事債務にあたるわけねーだろ。
個別具体的に判断するまでもねーよ。
財産管理の権限を基本代理権に出来るか?っていうのが本筋じゃないか?
ちゃんとガッコ行ってるか??
569 :
無責任な名無しさん:02/07/11 23:25 ID:iITK6RWh
>>568 民法761条にいう日常の家事に関する法律行為とは、個々の夫婦がそれぞれの共同生活を
営むうえにおいて通常必要な法律行為を指すものでるから、その具体的な範囲は、個々の夫婦の
社会的地位、職業、資産、収入等によって異なり、また、その夫婦の共同生活の存する地域社会
の慣習によっても異なるというべきであるが、他方具体的な法律行為が当該夫婦の日常の家事に関する法律行為
範囲内に属するか否かを決するにあたっては、同条が夫婦の一方と取引関係に立つ第三者の保護を
目的とする規定であることに鑑み、単にその法律行為をした夫婦の共同生活の内部的な事情やその行為の個別的な目的のみ
重視して判断すべきではなく、さらに客観的に、その法律行為の種類、性質等をも十分に考慮して
判断すべきである。<最高裁昭和44年12月18日判例>
日常的に不動産売買をしている夫婦だって考えられなくはなかろう。
身近にはいないかもしれんが。
この場合はまず主観的に日常家事の範囲内でしょ。
そして、かなり多くの不動産を所有していて、そのうちの1つのかなり低額な不動産を
売買したのであれば客観的にも日常家事の範囲内でしょ。
そしたら不動産売買が日常家事の範囲の法律行為と認められてもおかしくないんじゃない。
問題文からは具体的な事情はわからないんだから可能性としてあるでしょ。
不動産売買も日常家事に当たる場合があるって、結構法律勉強してたら常識だよ。
ちゃんとガッコで講義聞いてるか???
>569
その判例で大事なのは、前半部分じゃなくて、
「同条が夫婦の一方と取引関係に立つ第三者の保護を 目的とする規定で
あることに鑑み、単にその法律行為をした夫婦の共同生活の内部的な事情
やその行為の個別的な目的のみ 重視して判断すべきではなく、さらに客
観的に、その法律行為の種類、性質等をも十分に考慮して 判断すべきで
ある」
の部分。
夫婦間で日常的な行為かどうか関係なく法律行為の性質上、当然に日常
家事債務にはならないものがあるってことだよ。だから、額が少なくても、
借りたお金を生活費に使ってようと消費貸借契約は日常家事にならない
んだし、不動産の売却なんてだめに決まってるでしょ。
571 :
無責任な名無しさん:02/07/12 00:20 ID:kpzCU1f+
いきなり、質問ですみません。大学の授業評価を独自でやってHPで公開したいのですが
批判的なものも結構あるのですが授業名、教師名も載せようと思っているのですが
これって、罪になり大学側から訴えられたりしないですか?
572 :
無責任な名無しさん:02/07/12 00:38 ID:oKZPdjIK
>>571 名誉毀損・信用毀損で告訴、提訴される恐れが有ります。
573 :
無責任な名無しさん:02/07/12 01:19 ID:3W3lyud4
>>570 「だめに決まってる」って誰が決めたの?
あなたの価値観に基づくたんなる私見でしょ。
問題になる以上、試験で論点として検討する価値はあるんじゃないの?
>564
こういう宿題チックな書き込みはここには不向き
司法試験板に行きましょう
575 :
無責任な名無しさん:02/07/12 02:46 ID:UwCqr9T2
576 :
無責任な名無しさん:02/07/12 06:29 ID:zaWAF75y
裁判で補助参加って何ですか?
誰でも参加できるんですか?
>>568 >日常的に不動産売買をしている夫婦だって考えられなくはなかろう
そんなの日本中探しても、田園調布の野村家ご夫妻くらいなもんじゃないか?
それも今では追徴課税やらなんやらでひーひー言ってるし…。
>573
少しでも基本書を読んだことがあるなら、わかるはずなんだが・・・
ただの馬鹿なのか?試験で書くの?可能性がある前提で?(w
書くとしても、不動産の売却は日常家事に当たらないことが明らかだ
って軽くふれた上で次の論点にいくんじゃないのか?
>>576 例えば、地労委がなした命令に対し使用者が取消訴訟を提起すると、
被告は地労委だが、その訴訟の結果は労働者に及ぶ。
このとき訴訟当事者でない労働者が訴訟に参加することを補助参加という。
なお、民訴47条・行訴22条参照。
580 :
無責任な名無しさん:02/07/12 11:21 ID:ZpmteEvU
日本では、なぜ立法者が利益窃盗を不可罰としているのですか?
利益窃盗を可罰としている国もあるようなのですが。
581 :
無責任な名無しさん:02/07/12 13:29 ID:xd20MKqC
>>578 何度もすまんねぇ。
内田民法1ではP169、1行目「配偶者の不動産の処分はよほど特別事情がなければ
日常家事の範囲には入らない」
ってことは
たしかに通常は不動産売買は日常家事ではない。
しかし特別事情があれば日常家事の範囲にはいるってことだろ。
具体的な事情がわからない以上、軽くでも検討するでしょ。
あんたは日常家事に当たるわけねーだろって決め付けてるじゃん。
夫にも売買契約の効果を帰属させたいという前提で法律構成考えれば、
日常家事代理の話もでてくるだろ。
>581
はいはい、入る入る。がんばって検討してくれよ。俺はしないけど(w
と、馬鹿にして書いてみたが、もしかして俺が間違ってるの?まじで?
そー言えば俺って、基本書なんかまともに読んだことねえなあ・・・
内田って誰?ってレベルだもんな。えー、ホントに俺がおかしいの?
でも、もう司法試験も受かって、修習も終わって、弁護士してるんだよ?
しかも、独立の準備まで始めてたり・・・。
誰か、間違ってないって言ってくれーーーーー!!
いやぁ、勉強になりますなぁ。
しかし、現役弁護士が自説を通す術をなくして助けを求めるのは
いかがなものか? ま、がんがれや。
しかし、こういう議論は自分が思いもよらない視点を提供してくれて
ためになる。相談員さん、今後もヨロシコです。
>583
い、一応、いっとくけど、じょ・・冗談だからね・・・
ちゃんと注釈民法でも確認したから。あはははは・・・
こーゆー弁護士や、離婚争訟で漏れの嫁についた弁護士とかを見てると、
つくづく「はよ法科大学院作らんかい、ヴォケ!!!」と小泉総理を小一時間
問いつめたくなる…。
586 :
無責任な名無しさん:02/07/12 18:37 ID:APTelkx5
>>564 妻が子の工場建設資金を捻出するため、夫所有の不動産を処分した場合に、
たとい夫が妻と相談しかかる企図を有していたとしても、妻の右処分行為は
いわゆる日常家計上の行為に該当するものではない。
最二小判廷昭和43年7月19日 判時528号35頁
妻が不動産の売買代金をもつて日常家事のための生活資金に充てたことが事実であるとしても、
夫所有の不動産を妻が処分することまで本条の定める日常家事代理権の範囲内に属しているということはできない。
名古屋高判 昭和58年8月10日下民集34巻5〜8号606頁
なお、同旨の裁判例として、
東京地判昭和45年12月17日金融法務事情608号30頁
東京高判昭和50年1月29日金判465号18頁
大阪高判昭和49年10月29日判例時報776号52頁
もちろんどれも、「不動産 即 日常家事ではない」、とは言ってない。
【要約】権利者である夫が契約交渉等にも全く姿を見せていないという状況において、
妻が代理人として振舞つたために契約を日常家事に関する法律行為と信じたとしても、
相手方は今一歩を進めて直接に本人である夫につきその意思を確認するべきで確認をとらなかつた以上、
日常家事に関する行為の範囲内に属すると信ずるにつき正当の理由があつたとすることはできない。
東京地判昭和47年12月19日 判時708号51頁
587 :
>549:02/07/13 01:21 ID:5rV7smCP
没収された金品は、国の所有となって終わり。 被害者へ引き渡されたりなどはないらしい。
>>584 取り合えずイ`。法律相談スレなら、君の回答で無問題さ。
おいらもそう答えると思うよ。
法学質問スレではどうかは分からんが。
まあ、おいらも小一時間問い詰められるほうかな(藁
589 :
無責任な名無しさん:02/07/14 03:29 ID:68huj+Vv
国際技術取引の外為法による管理についていろいろ教えてください。
590 :
無責任な名無しさん:02/07/14 08:22 ID:bA88igyJ
強制処分法定主義と令状主義の関係について誰か教えてホスィ。
591 :
無責任な名無しさん:02/07/14 14:18 ID:eKuh3Dls
俺内田の民法使ってるんだけど、刑法は誰の何を使えばいいの?
592 :
無責任な名無しさん:02/07/14 14:35 ID:SGjRq6F6
>>591 刑法は学説が多岐に分かれているので一概には何とも…。
通説で行くなら大谷教授か前田教授の教科書でしょうか。
ただどっちもインパクトに欠けますが。
平野教授のなんかいいのですが、ちょっと古いんですよ。
けど古い教科書に限っていいやつがたくさん。
593 :
:02/07/14 15:51 ID:Pw8tY7bD
>>591 オーソドックスなところでは、牧野英一、
小野清一郎、団藤重光など。
最近の学者では、福田平が特にお勧め。
目的的行為論をとるのなら福田または
平場安治。
結果無価値でいくのなら、平野龍一ま
たは中山研一(中山研一は、ソビエト
刑法に興味のある人にもお勧め)。
そのほかでは、中義勝も捨てがたい。
594 :
>589:02/07/14 17:09 ID:0W+X/V+v
595 :
>590:02/07/14 17:12 ID:0W+X/V+v
596 :
無責任な名無しさん:02/07/14 19:33 ID:68huj+Vv
>>594 難しすぎます・・・(*_*)
僕は初学者なので。
でも、答えてくれてありがとうございました。
>>586 で、不動産売却が日常家事の範囲だっていう判例はあるのか?
本当に日常家事に含まれる可能性があるって思ってるの?
しかも、<要約>って書いてる部分は、日常家事ではないことを前提に
110条の類推(学説だと趣旨類推か?)で相手方が保護されるか?
っていう議論にしか読めないんだけど。
結局、588さんが言ってるとおりなんだろうね。
学生・学者の議論のための議論と実務家の違いということで。
598 :
586:02/07/15 00:00 ID:6FfrsuSE
> で、不動産売却が日常家事の範囲だっていう判例はあるのか?
たぶん無いでしょ。
>本当に日常家事に含まれる可能性があるって思ってるの?
俺はないと思うよ。ちなみに、俺の発言は586だけだから、
日常家事に含まれる(可能性がある)と発言したことはないよ。
ま、引用裁判例は「日常家事に含まれる可能性」を
全面的に否定するわけではないけどね。
いちおう、夫婦の資産状況やその地域における慣行について述べた上で、
当該事件における日常家事性を否定してるから。
あり得るとしたら、立木(不動産だったよね?)くらいかな。
俺的な結論としては、「不動産売買が日常家事に含まれる例が考えられない」だ。
ちなみに、宿題が「夫が旅行中」という設定で、そのうち帰ってくるから夫に
簡単に確認はとれるだろう、という意味で参考になるかな?と最後の要約を引用。
599 :
567,569,573,581:02/07/15 01:30 ID:xLFEKZAr
私の負けです…
判例でいけば間違いなく限りなく不動産売買=日常家事代理範囲外に近い。
ただ、将来のために日常家事代理の余地を残しているという感じでしょうか。
568さん。さんざんたてついてきましたが、不動産売買は現状では日常家事には含まれない
ということで間違いないでしょう。
まだまだ未熟です。よく勉強になりました。今年の論文で日常家事代理が出たらいいなと。
ってことで、結論、「試験教官はおそらく日常家事代理の話はもとめていない」
「もっぱら表見代理の話を理解してるかを問う問題だった」ということでしょう。
600 :
無責任な名無しさん:02/07/16 00:59 ID:ubIu7wjT
嫡出推定についての質問です。
民法772条「婚姻中に妻が懐胎した子は夫の子と推定する」
という条文があります。
これに関して、
「新婚旅行か何かで海外に行った際、
黒人に妻がレイプされてその黒人の子を出産。
しかし、夫は妻を哀れみ、自分のことして届けた。」
という事件があったと思いますが、
その詳細をご存じの方、またそれが載っている
サイトをご存じの方いらっしゃいませんか。
601 :
カキクケコ:02/07/16 01:05 ID:gVZA17oc
初カキコです。
自救行為、被害者の同意、責任無能力、誤想防衛、
インフォームドコンセント、違法性の錯誤、緊急避難
の中で、違法性阻却理由と関係ないものは何ですか?
602 :
無責任な名無しさん:02/07/16 01:29 ID:ubIu7wjT
603 :
無責任な名無しさん:02/07/16 12:33 ID:EAL2pBsX
最近の食品関連の事件について。
行政が食品衛生法等による処分のために立ち入り検査を実施し、
収集した資料を警察が差し押さえる例が報道されています。
ダスキンのときは令状で保健所から差し押さえたようですが、
行政が任意に警察に渡した場合、令状主義の潜脱行為にならないでしょうか?
食品衛生法だと他の行政調査にみられる、「立ち入り検査は犯罪の捜査のために
認められているものと解してはならない」という訓示規定がないのですが。
みなさんはどう思われます?
604 :
無責任な名無しさん:02/07/16 14:17 ID:4xzOQp+C
>>601 「責任無能力」でしょう。犯罪の成立を
構成要件該当性、違法性、責任の3つに分けて論じる場合、
「責任無能力」は当然ながら3つ目に属します。
605 :
無責任な名無しさん:02/07/16 15:19 ID:ZrnoIDwS
初心者な質問ですいません。
「特別背任罪」という罰則はなぜあるんですか?
会社に反逆するとなぜ罰せられるのですか?
606 :
無責任な名無しさん:02/07/16 15:29 ID:4xzOQp+C
>>605 背任罪は自己の任務に背き、第三者に損害を与えたとして罰せられます。
人の物を盗めば、その人に損害を与えたとして窃盗罪に問われるように、
会社等に損害を与えた場合も同じように罰せられるということです。
人に経済的損害を与えれば罰せられるというのは別段不思議なことではないように思いますが
如何でしょうか。
607 :
605:02/07/16 17:11 ID:ZrnoIDwS
>>606 会社の発起人や取締役、監査役が会社に反逆するというのは
なにか政治的な理由からだと勝手に推測して質問しましたが、
実際には不正融資や絵画取引などで罪に問われるケースが多いんですね。
失礼しました。
608 :
無責任な名無しさん:02/07/16 21:36 ID:YCqMq5/E
警察下命が、物、営業などの外界の事物に着目して、その所有者に下された場合、その下命の効果は
その所有者にのみ及び承継人には及ばない。
これってどうなんですか?
609 :
無責任な名無しさん:02/07/16 21:37 ID:ubIu7wjT
>>604 違法性阻却と責任無能力は違いますよ。
責任無能力とは、泥酔などで、
前後不覚に陥っている場合など、
責任を問うことができず、処罰できないだけです。
従って「違法」であることには変わりありません。
それに対して、違法性阻却とは、正常な精神状態で、
責任能力があってもなんらかの理由で
違法性が阻却されることです。
つまり「違法ではなくなる」ということです。
例えば正当行為などがこれにあたります。
601を利するのは嫌なので、
これ以上詳しくは説明しませんが、
六法や刑法のテキストでもご覧になれば載っています。
610 :
無責任な名無しさん:02/07/16 21:40 ID:4xzOQp+C
>>609 私に対する抗議でしょうか?
601氏は違法性阻却自由と「関係のないもの」を選んでくれとおっしゃっています。
私に抗議するには、違法性阻却自由と責任無能力が関係ありと説得する必要がありますが?
611 :
無責任な名無しさん:02/07/16 21:42 ID:U96Sg7o7
このスレは「わからない宿題を誰かに答えてもらう」スレに変わりました。
612 :
609:02/07/16 23:23 ID:ubIu7wjT
>>609 失礼、よく読んでいませんでした。
しかし、こちらも「違法性阻却と責任無能力は違いますよ。」
と書いております。
いずれにせよ、こちらの手落ちです、申し訳ありません。
613 :
612:02/07/16 23:24 ID:ubIu7wjT
614 :
>>601:02/07/17 00:34 ID:gjarxCiX
インフォームド・コンセプトも
違法性阻却事由と関係ないのではないのでしょうか??
>614
そーでもないよ。
614=601だったら嫌だから詳しくは書かない。
616 :
無責任な名無しさん:02/07/17 00:40 ID:HCcYP5/6
>>614 医師の医療行為がなぜ犯罪とならないかは、
患者の同意があるから違法性が阻却されないとされています。
したがって、患者への説明をしっかり行っていない場合は
完全な同意は得られず、違法性を帯びる場合があるという考え方があります。
617 :
616:02/07/17 00:45 ID:HCcYP5/6
「阻却されない」→「阻却される」でした。
失礼しました。
618 :
無責任な名無しさん:02/07/17 01:57 ID:ASZnEiAc
大嘗祭に知事が公費を使って出席したことで訴訟が起きました。
合憲判決が出たことについて、朝日新聞では7/16の「天声人語」で記事になっていますが、
「津地鎮祭事件」との違いが分かりません。
何故今回の訴訟が成立し得たのか、法学的にはどうなのか、どなたか教えて下さい。
619 :
無責任な名無しさん:02/07/17 06:27 ID:gU/iUKuD
>責任無能力とは、泥酔などで、
>前後不覚に陥っている場合など、
>責任を問うことができず、処罰できないだけです。
酩酊の場合は責任を問われます.「酒癖が悪いのをわかっていながら
飲酒した場合は,故意に等しい.」というのが裁判所の見解です.
従って心神喪失に該当して責任無能力となるのは重度精神病状態や
重度知的障害の方を例に挙げたほうがいいと思います.
>>618 裁判とは個別具体的な紛争を解決する手段です.他に似たような判例が
あるだけで訴訟を起こせないという理由にはなりません.
ちなみに大嘗祭は天皇家の行事の意味合いが強いのに対して
地鎮祭をしないと危険な仕事をする大工が嫌がるという事情があります.
>619
これ
「酩酊の場合は責任を問われます.「酒癖が悪いのをわかっていながら
飲酒した場合は,故意に等しい.」というのが裁判所の見解です.」
はいいすぎ。そういう場合もあり得るって言う程度。
しかも過失はいえても、故意は現実的にはほとんどあり得ないのでは?
621 :
601:02/07/17 14:15 ID:/oKBa0sZ
実は明日までの宿題なのです。
皆さんお願いします!
622 :
無責任な名無しさん:02/07/17 14:16 ID:HCcYP5/6
>621
新スレまで立てやがったか・・・
大学の民法総則の授業で法律行為の解釈の基準について書きなさいって課題が出たんですけどよくわからないんですが、
それについて詳しくかかれた本などがありましたら教えてください。あとアドバイスがあったらお願いします
626 :
618:02/07/18 00:12 ID:6xchWz0Y
>>619さん
ありがとです。
政教分離については最高裁で結果が出ているから、同じような訴訟は駄目だと思っていたんですが、そうではないんですね。
最終的な論点が政教分離になっただけで、訴訟の目的が違っていればいいということなんでしょうか。
「濫訴」とかとは違うんですかね?
627 :
無責任な名無しさん:02/07/18 19:05 ID:Ky2Btg9I
ageぱん
628 :
無責任な名無しさん:02/07/18 21:03 ID:PSd+qFYr
賃貸人が賃料を払うんでしょうか?
賃借人が賃料を払うんでしょうか?
>>628 賃貸:料金を取って貸すこと。
賃借:借り賃を出して物を借りること。
630 :
a:02/07/19 02:50 ID:Zw8gyCIN
最高裁判所の裁判官の国民審査で投票者の多数が罷免を可とするときは、
裁判官は罷免されるとありますが、多数とはどのくらいの割合を言うのですか?
過半数以上ですか?
631 :
恋する法学生:02/07/19 05:08 ID:GOtrRKD7
最高裁判所裁判官国民審査法
第三十二条 (罷免を可とされた裁判官)
罷免を可とする投票の数が罷免を可としない投票の数より多い裁判官は、罷免を可とされたものとする。
但し、投票の総数が、公職選挙法第二十二条第一項又は第二項の規定による選挙人名簿の登録が行なわれた日のうち
審査の日の直前の日現在において第八条の選挙人名簿に登録されている者の総数の百分の一に達しないときは、この限りでない。
632 :
a:02/07/19 15:06 ID:Zw8gyCIN
633 :
>632:02/07/19 20:28 ID:yhwJo9EI
ところで、君はいままでに最高裁判所裁判官の国民審査の投票をしたことあるの?
634 :
無責任な名無しさん:02/07/19 20:46 ID:6chGLFUG
有限会社の役員や出資者に債権の取立てってできますか?
635 :
a:02/07/19 23:46 ID:Zw8gyCIN
>>633 最高裁判所裁判官の国民審査の投票はしたことありません。
636 :
無責任な名無しさん:02/07/20 03:07 ID:7Nm0c6Ua
637 :
恋する法学生:02/07/20 04:38 ID:U2KS5NpG
>>636 端的に申しあげると、法律による定めはありません。慣例です。
戦前は検察の警察に対する指揮権が大幅に認められていたのですが、戦後自治体警察に移行するに当たり警察は念願の
捜査権の独立を獲得しました。
現在も検察が全面的に捜査することも可能ですが、なにぶん予算と人手が大幅に不足しています。
警察が大型収賄事件を捜査しないことについては諸説あり、上記の捜査権独立とバーターであったという説を私は支持します。
検察の内情を解説した書物には大抵この件についての記述があるはずですのでよろしかったらご参照下さい。
638 :
勉強しる:02/07/20 16:02 ID:u0DPSamA
あっつ〜いとこすみません。建築基準スレからきました。
契約書のない50年以上前からの借地契約で
建物が建っている借地の横の
同じく契約書も期間も特定の無い使用賃借の空き地に
借地人が車庫・駐車スペースなどの簡易な建物や造作を設置し
10年以上経過した場合
借地人は使用賃借の土地の借地権(借地借家法の適用のある借地権)を
時効取得したと認められるのでしょうか。
建物は登記済みで その登記してある借地と使用賃借の土地は地番が異なり
地代は現在の固定資産税程度(ただし50年前から同額)という条件です。
また同じ状況で
借地人が第三者に建物を賃借しているという場合はどうですか。
使用賃借地の返還を求める訴訟の準備のためいろいろ勉強しています。
法学サイドのかたのご意見うけたまわりたくよろしくおねがいします。
639 :
636:02/07/21 00:59 ID:obDCwGeE
>>637 ありがとうございました。
ということは2のケースで逮捕しても問題ないわけですか。
でも警察が逮捕して検察が起訴するかどうか決めるのが一般的ですよね。
この場合この後どういう手順になるんでしょう?
やっぱり裁判は行われるんですか?
640 :
無責任な名無しさん:02/07/21 01:55 ID:nHYl+izm
>>639 起訴するのは当然。心神耗弱を主張しても裁判所は認めない。
検察も裁判所も売人には厳しく対応する。
「車庫・駐車スペースなどの簡易な建物や造作を設置」している土地部分(以下B土地)は、「契約書の
ない50年以上前からの借地契約」に係る土地部分(以下A土地)とは異なるのですよね?
B土地は、「契約書も期間も特定の無い」「空き地」とはいえ、「使用賃借」の契約をしているし、勉強
しるさんは使用賃借の契約の事実を認識しているんですよね?
642 :
:02/07/21 02:54 ID:lt6QZgDc
民法177条って難しくねぇ?
643 :
勉強しる:02/07/21 06:55 ID:dEsoB87W
>641
どうも。
家の登記上の土地A(約45坪)の地番と空き地部分B(約25坪)の
地番は異なります。
位置関係は連結(隣接)してます。
こちらは使用契約と認識しています。 20年あまり前の遺産分割書に
Aは貸地として評価されていましたが Bはされていませんでした。
客観的に使用賃借と認められる根拠はどのようなものかわかりませんが・・
644 :
悩める人妻:02/07/21 13:36 ID:Sqyek6mB
みなさん・・教えてください(ペコリ)
夫にヒッキー女子高生からメールが来て嫌な思いをしています。
HPアドレスやメールアドレスを変更せずに、
この女から縁を切れる若しくは訴える方法は有りませんか?
メール内容は・・
「奥さんが居るのを知らなかった・・」
「このメール届いてる?」
など、微妙な内容です。
とても不快な思いをしています。
645 :
:02/07/21 15:37 ID:dDtWP6p9
646 :
nya:02/07/21 16:16 ID:lsn4+76O
医療の質問です。入院費についてなんですが、厚生省で決まってるって言われました。高くて、ぼったくりだと思うんですが、どうにかなったりしますか?
647 :
nya:02/07/21 16:41 ID:lsn4+76O
追加なんですが、入院費十割負担で¥18000/1日 部屋代も、診察代も
もちろんレントゲン代、食費も含まれておりません。明細にはただ、入院費
とだけ書いてありました。看護料?ってことでしょうか?ちなみに腰をうって、
動けなかったので入院したので、看護婦にやってもらったことはシップを
貼ってもらったぐらいです。
648 :
641:02/07/21 17:16 ID:/YI2H2YA
>643 借りている土地だ、という認識であるならば、何年経っても時効取得できないと
いう回答レスをみたことあるので気になりって聞いてみました。
649 :
o:02/07/22 11:40 ID:cStyAyw0
作為義務とはなんですか?不作為義務とは何ですか?
ネットで調べたのですがわかりませんでした。
どなたか教えてください。
>>649 作為義務……積極的な行為義務
eg.労働義務
不作為義務……何かをしないという消極的な義務
ex.競業避止義務
651 :
無責任な名無しさん:02/07/22 12:45 ID:EwpYkfby
>>644 別に不貞行為をしてるわけじゃないので、
法的には訴えられないんじゃないでしょうか?
そのような単発メールだけでは
嫌がらせやストーカーとも思えませんし。
話し合いで何とかするしかないのでは?
652 :
無責任な名無しさん:02/07/22 19:02 ID:uAL1+8hM
瑕疵担保責任と債務不履行についての説明を誰かお願いします。
653 :
o:02/07/22 22:54 ID:cStyAyw0
>>650 答えてくれてありがとうございました。
理解できました。
654 :
無責任な名無しさん:02/07/22 23:05 ID:8Ox2RL2F
預合がよくわかりません。
何でダメなの?
>654
実質お金が増えないじゃん。。。
656 :
無責任な名無しさん:02/07/23 19:50 ID:RqR6ZU8Y
>>652 とりあえず、2つの説を紹介するよ。
A説(法定責任説)
結論:担保責任は、本来債務不履行責任の生じない場合について、法律上特別に
責任を定めたものである。
理由:特定物売買においては売主の債務は当該目的物を引き渡すことにつきる。
(483条参照)から、目的物に原始的瑕疵があっても売主が目的物を引き渡せば履
行は完了し、売主に債務不履行責任は生じない。
↓ しかし
買主は売買代金を支払っておきながら、それに見合うものとして予定された
品質・性能の物の給付を受けられないことになる。
↓
それでは売り主に酷であるし、当事者の公平にも反する。
↓ そこで
有償契約における等価的均衡を維持すべく、法律上特に認められたのが
担保責任の制度であると解される。
↓ したがって
担保責任は債務不履行責任とは異なる法定責任である。
帰結:@原始的瑕疵に限る。(後発的瑕疵は債務不履行(善管注意義務の)・危険負担の問題)
A570条は不特定物売買には適用しない。
B特定物売買においては完全履行請求権(瑕疵修補請求・代物請求)は認められない。
C損害賠償の範囲は信頼利益に限定される。
批判:@売主の責任をあまりに狭く解する点で不自然であり、現代の取引にそぐわない。
A損害賠償請求権の行使期間が、特定物の場合は1年、不特定物の場合は10年となり不均衡である。
657 :
無責任な名無しさん:02/07/23 19:51 ID:RqR6ZU8Y
656続きです。
B説(契約責任説)
結論:担保責任は債務不履行責任の売買における隠れた瑕疵ある場合の特則である。
理由:当事者は目的物の性状も契約の内容としているはずである。
↓ よって
特定物売買においても売り主は合意された完全な物を引き渡す義務がある。
↓ そこで
瑕疵ある物の給付は債務不履行にほかならない。
↓ したがって
担保責任は債務不履行責任の特則であり、無過失責任として1年間は履行利益の賠償請求ができる。
帰結:@原始的瑕疵・後発的瑕疵を問わない。
A570条は不特定物売買にも適用される。
B特定物売買においても完全履行請求権(瑕疵修補請求・代物請求)を認める。
C損害賠償の範囲は履行利益である。
批判:@債務不履行責任には債務者の帰責性が必要とされている以上、無過失責任である
担保責任を債務不履行責任の特則と見ることはできない。
A担保責任と危険負担の区別が不明確となる。
B483条の意味が不明確となる。
以上
658 :
無責任な名無しさん:02/07/23 22:33 ID:4uIfjOkY
>654
実際あるように見えて実は存在しない資本ができてしまうから
それを信頼した出資者が損してしまうかもしれないからじゃないの?
659 :
無責任な名無しさん:02/07/23 23:03 ID:L0BRvV3c
ある法律の罰則に、
「三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する」
ってあるんですけど、この懲役か罰金かって裁判所が決めるんでしょうか?
20万払うから、懲役はイヤダ! って言っても駄目でしょうか?
660 :
無責任な名無しさん:02/07/23 23:09 ID:twzX7gt7
裁判所が決める,というより検察官が罰金だと思えば略式命令の手続でいいかと聞いてくれるし,罰金では甘すぎると思えば公判請求する。
裁判所は検察官の求刑以上はしない。それが司法の役割なのれす。
>659
裁判所が決めるよ。
罰金より懲役の方が重い刑だから、金払うから軽くしてくれっていっても
それだけの情状がなければ駄目だよ。あなたの言ってるのは、死刑がいや
だから懲役にしてくれって言うのはだめですか?って聞いてるのと一緒
662 :
無責任な名無しさん:02/07/24 09:13 ID:RCKXrFqN
おじゃまします。即時取得について教えて下さい。
即時取得で所有権を奪われた場合、
盗まれていた・失くしていたならば193条によって回復請求できるようです。
では、友達に貸していて売られてしまった時は、
この193条の類推解釈でいいのでしょうか?
>662
詐欺とか横領はだめだよ。
664 :
662:02/07/24 09:41 ID:RCKXrFqN
詐欺や横領ならば刑法の範疇だから類推してはいけない。
がしかし詐欺や横領でない(普通の貸借だった)ならば類推していい
ということでいいですか?
レスありがたいんですが(;´Д`)初心者でして・・・
665 :
662:02/07/24 09:42 ID:RCKXrFqN
自分でしたレスの意味がわからん(;´Д`)
666 :
無責任な名無しさん:02/07/24 10:20 ID:MMk0ByGW
>>664 借りたものを売ってしまったら横領ですよね?
ふつうの貸借で借り主の元に物があるなら即時取得は問題にならないし。
>662
そじゃなくってね・・・窃盗も刑法犯であることに変わりないし。
193は、自己の意思によらずに占有を失った人が現在の占有者に返還を請求
出来るっていう条文だから、自分の意思で占有を移転した横領とか詐欺の
場合には類推されないってこと
668 :
662:02/07/24 10:27 ID:RCKXrFqN
>>663 ようやく理解・・・ヒントありがとうございました
669 :
662:02/07/24 10:30 ID:RCKXrFqN
>>666-667 668のカキコまでリロードしてなかったんで気付かず、
ありがとうございますた
670 :
名無し:02/07/24 10:57 ID:SwoFpnYR
初めてカキコ致します。
私は物書きの卵の卵です。
ネタとして伺いたいのですが、
警察が家宅捜索する際に、その部屋なり家
の住人が不在のまま、知らない間に捜索する
という事はありえるのでしょうか?
例えば、隠蔽の恐れがあるからとか、
アパートなどの借り間であれば、大家さん
の許可があればOKとか。
何か特別な事情があればそういう事は
可能でしょうか?
一生懸命法律を勉強されている皆さん
には、大変つまらなく、失礼な質問
かもしれませんが、よろしくお願いします。
671 :
662:02/07/24 11:46 ID:lilXnSCX
すみません、再来。
「盗品と遺失物は返還請求できる。ただし詐取と横領を除く」について。
遺失物が第三者に売り飛ばされるならば拾得者が横領した(財産罪)わけで、
既に遺失物でなくて 盗品 に該当しているような気が。
条文に「遺失物」の語が存在する意味が無い?
また、遺失物が遺失物のままでいいとしても、「横領を除く」ならば、
どうやって遺失物を手に入れて第三者に占有させられるのでしょうか。
遺失物について即時取得が成立
(して、本来の所有者が第三者に返還請求)するのはどういう状況?
僕って法学に向かないのかも(;´Д`)
>671
Aが落としたものをBが拾ってCに売ったとき。
確かに遺失物を自分のものにすると刑法的には遺失物横領だけど、
193で問題なのは、元の所有者が占有を失った原因が何かっていうこと。
673 :
662:02/07/24 13:15 ID:7juwNR3G
>>672 667に続きありがとうございます。
よく読めば667に記述済みのことですね・・・
お騒がせいたしました
674 :
あ:02/07/24 14:53 ID:8oqmeksg
行政事件訴訟で「抗告訴訟」と「当事者訴訟」とありますが、
この2つの違いがわかりません。
両方とも行政庁の公権力の行使に対して不服のあるものが
行政庁の行為の当否を争うものだと思うのですが、
どう違うのですか?
675 :
:02/07/25 09:03 ID:VBKR6UDl
>>674 前者は、公権力が優越的に国民に下された場合に争います。
営業停止処分の取消し訴え等がそうです。
後者は、民事訴訟と同様に対等当事者間の争いで、
公法上のそれであるがために当事者訴訟という行政訴訟の扱いを受けています。
公務員の給与請求訴訟等がそうです。そうらしいです。
676 :
675:02/07/25 09:10 ID:VBKR6UDl
私も質問させて下さい。
債権者取消権について、こういう文章がありました(大判大正 8/4/11)。
「詐害行為の取消の効果は相対的である。
つまり、訴訟の当事者となるべき債権者・転得者・受益者間では
取り消された詐害行為は無効となるが、
訴訟に関与しない債務者との関係では有効のままである」
債務者が逸出した財産はその財産に取り戻されるのに、
その詐害行為は債務者において依然と有効。
というのはどういう状態のことを言っているのでしょうか?
678 :
あ:02/07/26 03:05 ID:XJD1+T6X
>>675 ありがとうございました。助かりました。
679 :
無責任な名無しさん:02/07/26 03:59 ID:xIZDXiFI
令状主義についてどうおもわれますか?博識のみなさんお願いします。
680 :
無責任な名無しさん:02/07/26 06:34 ID:wOEC8P4s
連れの家に遊びに行って、たまたま見つけた諭吉1枚を、
漱石10枚に断りなくすりかえるのは窃盗罪だが、
加罰的違法性がない、で合っていますか?
681 :
無責任な名無しさん:02/07/28 12:22 ID:OxIf8aPF
>>656,657
伊藤塾基礎マスターテキスト丸写しかよ。
682 :
無責任な名無しさん:02/07/28 21:53 ID:Ai0K8bBT
とても基本的な質問で大変恐縮なのですが、
なぜ人は法に服従するのでしょう。
どういう心理的システムで、法の服従から逃れることができないから
反則金・罰金等を払おうと、もしくは裁判官の言うことに従おうと、
人はあきらめるようになっているのでしょう。
最終的に逮捕・懲役等の暴力がなされることが提示されているからでしょうけど、
「法治国家なんて、やめやめ。」
とみんなが言い始めたら、もしくは首相が言い始めたら
あっという間に終ってしまう気もします。
法治国家を維持する根本的な原動力とは、なんでしょう。
>>682 非法治国家よりも法治国家のほうが安心?安定?だからなのかも??
ひとって意外と規範好きってところあるから
684 :
ほんとに困ってます。助けてください。:02/07/29 00:17 ID:4oxQdFzQ
イロイロな版で相談してました。
えと。。。
オークションでミスチルのチケット2枚を出品しており、6月29日に取引が終了しました。
そして、今月7月23日に桜井さんの体調不良でコンサートは中止。
そして今日、落札者の保護者にあたる人物から全額返金を要求されました、
オークションの最終値は44500円。
私はオークションで『一切クレームお断り』を随時更新して訴えていました。
それでも返金しなければなりませんか?
オークションで購入した時点で責任は相手にあるものですよね?
間違えて案内板に質問してました。ココに質問でいいですよね?
だれかマヂお願いします!!
686 :
無責任な名無しさん:02/07/29 13:33 ID:X4/7XoRi
>>682 社会学を勉強しよう。規範、同調、逸脱、アノミー・・・
687 :
無責任な名無しさん:02/07/29 14:35 ID:jfaac/Lv
不動産の売買において 譲渡税はばかになりませんが
借金の抵当というかたちで相手の手に渡してしまえば
まるまる免れますよね
これって脱法だけど違法じゃないのでは?
>>684 落札者は未成年か。 でもいまどき4,5万円は、小遣いの範疇だろうし。
やはり、
>>685。
次にチケットを売買にかけるときは、『一切クレームお断り』と繰り返すよりも、
「興行中止でも返金を求めないこと」の承諾の言質を取っておこう!
689 :
poti:02/07/30 01:05 ID:HJN5B+bJ
すごいサイトですね。ぜひ、教えてください。
占有改定っていうのはなんですか?
690 :
無責任な名無しさん:02/07/30 11:20 ID:i2WpzesO
>689
確かにすごいサイトだが、それぐらいは自分で勉強しよう。
それぐらいどんな基本書でも法律用語辞典でも載ってる。
691 :
先天性アーメン嫌い:02/07/30 11:36 ID:8Xq9CWRK
692 :
無責任な名無しさん:02/07/30 14:23 ID:iTxG98Vn
大学の試験で、
「Aは駅のホームで並んでいたところ、Bが友達と喋りながら
横から割り込んできたので、後ろに並ぶよう注意をした。
Bは友達との会話に夢中でAの声が聞こえず、怒ったAは
持っていた新聞紙を丸めて、Bの頭を軽くたたいた。すると
脳梅毒にかかっていたBは突然うめき声を挙げて、頭から
血を流して倒れて、そのまま死んでしまった。Aの罪責を論じよ。」
ていう問題が出ました。
問題提起で、Aの行為と、Bの死に因果関係があるかどうか
規範定立で、条件関系説の批判と相当因果関系説の論述
あてはめで、相当因果関系説をとって、因果関系無しとして
無罪にしたんですが、どうなんでしょう。点数は取れるんでしょうか。
卒業かかってるんですごく不安なんですけど。刑法詳しい方
教えて下さい。あと、因果関系がないと、構成要件に該当しない
っていうことなんですか?
693 :
無責任な名無しさん:02/07/31 00:13 ID:Tw68rFYY
>>688 そもそも未成年はオークション参加できないと思う。
約款で。
694 :
無責任な名無しさん:02/07/31 02:11 ID:dkZRiMZh
質問です。
集団リンチによる傷害致死で、例えば懲役3年の刑が科せられた場合、
保護観察などで、懲役の3年より早く刑務所から出てくるものなのでしょうか?
その場合、だいたいどのくらいで出てくるものなのでしょうか?
だいたいでいいので教えてください。
695 :
無責任な名無しさん:02/07/31 23:08 ID:0xvToVSl
女装して映画館のレディースデイに行ったら詐欺になりますか?
697 :
無責任な名無しさん:02/08/01 09:16 ID:/0w8R5UA
【紛争】チェチェンのイスラム武装勢力に元自衛官の男性?
ロシア南部チェチェン共和国の独立を求めて戦っているイスラム武装勢力に、
元自衛官の日本人男性が加わっている可能性が高いことが31日、明らかになった。
昨年、取材に向かう途中、グルジアのパンキシ渓谷でグルジア当局に拘束された
ジャーナリスト常岡浩介さん=長崎県出身=が、朝日新聞に明らかにした。
日本人傭兵が紛争で敵を殺した場合これは適用されるのでしょうか?↓
3条「日本国民が国外で犯した罪」 この法律は日本国外でつぎに記載してある罪を犯した日本国民に適用する。
6、殺人の罪および未遂罪 7、傷害致死
これが適用されるのでしょうか?正当防衛になるの?
698 :
無責任な名無しさん:02/08/01 11:12 ID:7sSUiwGU
>692
暴行罪にはなるんじゃないの?
699 :
無責任な名無しさん:02/08/01 12:26 ID:ILoNLvdC
>>699 同意。暴行罪というのが無難な結論でしょう。
「軽く叩いた」とあっても、少なくとも、脳梅毒に影響を与える程度の威力はあったのでしょうから。
700 :
無責任な名無しさん:02/08/01 12:59 ID:RmjtO1sx
相談なんですが。
YHOO!のADSLに加入しているのですが、全然接続が出来ないのにお金だけ取られます。
半年契約していて、10日もまともにつながったことがありません。
メールで何度も接続できないといいましたがシカトOR1ヶ月後にやっとメールが来るなど、
ラチがあきません(しかも問題の解決になっていない)。
法的にお金は返してもらえますか?
本当に困っています。よろしくお願いします。
701 :
692:02/08/01 14:07 ID:J1e9oyl/
ちなみに、刑法総論なんですけど。
702 :
無責任な名無しさん:02/08/01 14:37 ID:hph6YScx
>>701 総論でも暴行罪の検討は必要でしょう。
因果関係は構成要件の問題だから因果関係がないのは
構成要件を充足しない。
だから、君はあってる。
たぶん合格でしょう。
703 :
無責任な名無しさん:02/08/01 15:51 ID:sSsckfvJ
完全に無罪なのは主観的因果関係相当説で、通説の折衷説だと何らかの罪責が
問えるんじゃないの。刑法総論よくわからん。
704 :
:02/08/01 18:41 ID:2e4kSOnO
>>692 1 Aの行為が暴行罪にいう「暴行」に該当するか。
⇒ YES
2 Bの死亡という結果が生じているが、傷害罪に
該当するか。
(1)因果関係の存否
条件説の場合⇒因果関係肯定
相当因果関係説の場合⇒因果関係否定
なお、相当因果関係説をとる以上、主観説、
折衷説、客観説のいずれであっても、因果関
係は否定されることになるから、このうちの
いずれをとるかについては、深く論じる必要
はない。
(2)結果的加重犯における結果発生についての
過失の要否
必要説の場合⇒(1)で条件説に立ったと
しても、傷害罪不成立。
不要説の場合⇒(1)で条件説に立った場
合、傷害罪成立。相当因果関係説に立った場
合は、傷害罪不成立。
結論としては、条件説+過失不要説の場合、傷
害罪成立。それ以外の場合は、暴行罪成立。
706 :
484:02/08/01 19:17 ID:9aMYNqzR
>704
客観説だったら因果関係ありじゃないの?
707 :
無責任な名無しさん:02/08/02 14:39 ID:8BkmNcSm
>704
2 Bの死亡という結果が生じているが、傷害罪に
該当するか。
傷害致死と傷害罪をごっちゃにしてるよ
死の結果までの因果関係と
傷害の結果の因果関係は違うでしょ?
死の結果の因果関係は当然否定するにしても
傷害の結果の因果関係を否定すれば暴行罪、
肯定すれば傷害罪成立
708 :
無責任な名無しさん:02/08/02 15:55 ID:m+AFW6LP
危険運転致死傷罪はどうなの?
709 :
無責任な名無しさん:02/08/03 01:29 ID:q8SETrsL
age
710 :
無責任な名無しさん:02/08/03 13:32 ID:Ja7DpmuY
刑事訴訟法の質問です。
「公訴事実の同一性」は訴因変更の可否のところで問題となり、
「被疑事実の同一性」は逮捕前置主義のところで問題となりますが、
「公訴事実・被疑事実間の同一性」は問題となりませんか?
711 :
無責任な名無しさん:02/08/03 21:32 ID:uPvq/rdJ
>>710 それはつまり、「窃盗で逮捕しながら殺人で起訴する」みたいなことが
問題になるかということですよね?
でも、逮捕しないでも起訴はできるわけだし、特に問題にならないと思うな。
もっとも、先行する逮捕(この例では窃盗罪の容疑での逮捕)が実質的に見て
令状主義を潜脱する違法な別件逮捕である場合は、「公訴事実・被疑事実間の
同一性」ではなく違法な別件逮捕が問題になるとは思う。
712 :
マッチ:02/08/04 00:19 ID:OMAxS10q
>676
それは利害関係にない善意の第三者の場合だよ。
例えば単なる友達とかさ。
713 :
無責任な名無しさん:02/08/04 00:26 ID:0XysISlv
>>670 刑事訴訟法をご覧ください。
どーしても立ち会い人がない場合は警察以外の公務員が立ち会ったりします。
714 :
エロ生徒:02/08/04 02:29 ID:kYDz2NVV
>>692 最判昭25.3.31
判例は因果関係がある、としています。
エロ生徒にもわかる基本部分です。
有斐閣 判例六法p1170にも載っています。
715 :
無責任な名無しさん:02/08/04 02:44 ID:Re6xzP4c
>>692 相当因果関係論で介在事情の3要件
(介在事情の特殊性、結果への寄与度、行為と結果の因果関係だったか?)
を考えると暴行罪が成立するにとどまると解してよかったのでは?
716 :
無責任な名無しさん:02/08/04 11:38 ID:c+zknafI
707と715を合わせて考えると、暴行罪の結果的加重犯である傷害罪が
不成立である以上、傷害罪の結果的加重犯である傷害致死罪が成立す
るわけがないから、Bの死の結果までの因果関係の検討は余事記載と
いうことでしょうか?
>>711 窃盗罪で勾留しながら殺人罪の公判を進めるのは、さすがに
やばいような気もしますが。刑訴法60条各号の中身が変わるので。
717 :
剛毛:02/08/04 17:08 ID:lGjZrjqG
失踪宣告制度の存在意義について教えて下さい。
お願いします。
失踪者の法律関係の整理じゃないですか。
連帯保証債務者の不要な利息からの免責とか、
配偶者がいれば、実情のない婚姻関係の解消とか。
上っ面の答えで、すみません。
診療録への記入について質問です。
医師法第24条には
>>医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を
>>診療録に記載しなければならない。
となっていますが、例えば主治医以外に2人の担当医という
3人体制で患者さんを診る場合、主治医以外の担当医が
患者さんを診察しても、カルテへの 記載義務はないのでしょうか?
勿論主治医は毎日記載しているとします。
義務がないとすると、何かの時に(訴訟などの時に)
「担当医が確かに患者を診察していた」ということを何をもって
証明するのでしょうか?
ご回答いただけると幸いです。
720 :
無責任な名無しさん:02/08/04 22:25 ID:AjOzuT3l
>>719 医師法にいう「診療」とは何を意味するかの検討をしなくてはならないでしょう。
逐条解説があればいいのですが。
721 :
質問:02/08/04 23:34 ID:Re6xzP4c
民法94条の虚偽表示に関する質問
94条第2項で善意の第3者には対抗できないとあるけど
例えばAB間で土地売買の虚偽表示が行なわれて、
(登記はAからBに移った)
その後Bが死亡してCが相続したとすると、
Cは第3者には当たらないからCが善意無過失であったとしても
94条第2項が適用されて土地はとり返されてしまうってことになりますよね?
Cがその土地に建物を建てようとしたときに虚偽表示により無効とされたら
Cは損害を被るわけですがAに対して何か出来ませんか?
基本的な質問ですいません
722 :
無責任な名無しさん:02/08/05 02:13 ID:s1u9XlUS
723 :
719:02/08/05 09:18 ID:tARjhcrw
>>720 医師法には、「診療」についての定義はありません。
一般的には、「診療」とは「診察」と「治療」ということになりましょうか?
例えば「担当医」が聴診器で患者の心臓の音を聴いて
その結果を診療力(カルテ)に記載しない、という場合は
医師法違反になるのでしょうか?
勿論、「主治医」による聴診の結果の記載はあるが、
その記載と同じとも違うとも「担当医」が記載しないとなると
「担当医」が担当医としての業務をしていたという記録が
全く残らないのではないかと考えるのです。
>>723 720ですが、ちょっと判断できる資料が手元にありません。
24条の規定があいまいなので、行政による通達・医師会のガイドライン・
その他医療者の適切な慣行などと照らし合わせて、
何が「診療に関する事項」なのかを判断しなければなりません。
その上で、当該行為が「診療に関する事項」に該当し、
かつ診療録に故意に記載しなければ、医師法違反といえるでしょう。
・・・と私の知識ではこれまでです、ごめんなさい。
725 :
8:02/08/05 14:11 ID:YFft+Of7
即時強制の具体的な例にはどのようなものがありますか?
教えてください。
726 :
p:02/08/05 14:24 ID:YFft+Of7
裁決主義のとき、判決で裁決が取り消されなかった場合その後も
処分の取消しの訴えは起こせないのですか?
727 :
無責任な名無しさん:02/08/05 21:17 ID:p8qHNeyp
初めまして。私は会計士受験生です。
会計士試験は司法試験ほどに難易な問題は出ないと思いますが、
物件・債権各論の基本論点を網羅したいと思いまして
この板にきました。
民法の基礎力を養うに有用な問題集は何が良いですか?
定番など教えていただけたら幸いです。
728 :
無責任な名無しさん:02/08/06 00:21 ID:HJsD7OVI
問題集は分からないけど、教科書なら有斐閣双書か内田民法(東大出版)かな?
729 :
地方公務員:02/08/06 02:23 ID:DwI42BJV
勤務時間中、外で現金1万を拾い届けましたが、
6ヶ月14日後の所有権は、市?私?
根拠となる法令を教えてください。
役所では、誰に聞いても相手にされません。
730 :
無責任な名無しさん:02/08/06 09:53 ID:HANpocgs
>>729 外ってことは公道かな?
行政庁の補助機関として(職務として)拾ったわけじゃないなら、
警察に誰名義で届けたかによるんじゃないですか。
731 :
無責任な名無しさん:02/08/06 14:06 ID:nwvmBrvS
洋物にはレイプ物がまったくと言っていいほどないですけど、
アメリカではそういうのが規制されてたりとかするのでしょうか?
聞いた話では人権に関わるの内容のものは批判が強いらしく
自主規制してるって
あと奴隷系(?)のやつもないっしょ
733 :
無責任な名無しさん:02/08/09 19:59 ID:c9koa8fb
皇族の悪口を公言したり、又は公の場に書き込むといったことは、違法でしょうか?
734 :
無責任な名無しさん:02/08/09 20:50 ID:Cggn4x7K
>>733 違法ではありませんが、右翼の街宣車で埋め尽くされること請け合いです。
735 :
無責任な名無しさん:02/08/09 22:12 ID:c9koa8fb
736 :
無責任な名無しさん:02/08/10 16:40 ID:1XQPrr5H
>>734 名誉毀損罪と侮辱罪の客体に皇族が含まれることは明らかだろう。
民事はどうだったっけ??
(親告罪)第232条
この章(*注34章)の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、
外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。
737 :
無責任な名無しさん:02/08/10 19:10 ID:2iIhLJwl
車椅子利用の母を車でシュッピングセンターに連れて行き、身障者駐車スペースに駐車
車には身障者利用証を掲示しました。雨が降り始め帰ろうとしたとき、車の横にピッタリ、ドアをあけられない状態で
軽自動車が駐車。車椅子で乗降するためにはドアが大きく開くスペースが必要なため
乗ることができず、放送で呼び出しても応答なし。しかたなく車を乗り降りできる場所を探し移動
しようとしたとき、軽自動車の持ち主のオバチャン登場。見て見ぬ振りしてさっさと車を
発進。追いかけようとしたけど車を移動しようとしたときで車の他の車の流れの関係で
追いかけることができず、悔しい思い。私と母は雨でずぶぬれ。こんなとき軽のオバチャン
を捕まえていたら慰謝料とれたでしょうか?
>>737 残念ですがとれません。
あなたが問題とするような行為は,法ではなく,
道徳・モラルの規律する範疇に属するからです。
慰謝料ないし財産的損害に対する損害賠償をとろうとするのであれば,
そのおばちゃんの行為が民法709条の不法行為を構成しなければなりませんが,
それに該当するとまでは考えられず,あくまで道徳などの問題としかならないと思われます。
739 :
無責任な名無しさん:02/08/11 03:02 ID:L48fZBn9
譲渡担保と譲渡ちがいについてわかりますか?
・・・・・
740 :
無責任な名無しさん:02/08/11 03:09 ID:DGnKrVQU
「譲渡ちがい」って何??
素で分からんのだけど。
741 :
ミス・・・:02/08/11 03:11 ID:L48fZBn9
譲渡担保と譲渡のちがいについてわかりますか
742 :
無責任な名無しさん:02/08/11 03:37 ID:DGnKrVQU
譲渡担保 金融を得るため目的物の所有権を形式的に債権者に移転するが,その実質は担保権の設定
譲渡 そういった留保をともなわず所有権を移転する
743 :
無責任な名無しさん:02/08/11 03:46 ID:L48fZBn9
二重譲渡になった場合はどっちが効力がおおきのかとかわかります・・・??
744 :
無責任な名無しさん:02/08/11 03:56 ID:L48fZBn9
age
745 :
無責任な名無しさん:02/08/11 04:05 ID:dkXZYCnA
動産なら引き渡されてる方
不動産なら登記している方
746 :
にん。:02/08/11 21:03 ID:ud6Nt/BC
本邦の会社が直接パナマ船籍の外航船を直接保有できるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
747 :
ゆっきー:02/08/12 18:02 ID:qvovSVqK
初心者なのでここでいいのか解りませんが教えて下さい。
携帯の出会い系サイトで遊んでて、間違って無料ポイントを20ポイントだけオーバーしてしまいました。
それで9000円の請求が来てます。確かに利用規約にはそう書いてます。
僕は9000円払わなければいけないのでしょうか?
僕は謝って、返品さして下さいとメールをしましたが、何故か返品認めてくれません。
僕もそれだけでは悪いと思ったので20ポイント分200円振り込みました。
今日も催促のメールが来ました、払わないとまずいでしょうか?
この手の請求を無視して恐いお兄さんが出て来た経験のある方います?
僕はどうすれば良いのでしょうか?
748 :
無責任な名無しさん:02/08/12 19:03 ID:l24EXgs2
>747
???
出会い系サイトで返品?何を返品するのさ?
20ポイントで200円はどういう基準で出るわけ?
規約で20ポイント=9000円と決められてるんだったら
払わなくちゃいけないんじゃないの?
みなさん、こんばんは。
今日の東京は、少々涼しいですネ。
でも、30度を超えていても涼しく感じるなんて、ちょっと異常ですよネ。
今週はお盆なので、仕事はあるものの多少は早く帰れる雰囲気はあるので、靴散策でもしようかな。
フランスで買う習慣が出来てから、内外価格差のある日本で買う気は全くしないのですが、見ることは好きです。
新作で気に入ったものがあったら、お決まりのボーナス一括払いで・・・、何てこともあるかもしれません。
まぁ、これはアクシデントですし、靴の保管スペースがほとんど無くなっているので、物理的にも無理なのですが。
ちょっと涼しくなると、物欲も増すから不思議です。
みなさんも、そんなことはないですか(笑い)!
今日もお仕事が忙しく
2002年8月12日(月) 晴れ
何もありません。
あ、POPYEのイギリス特集を買ったけどなんだかなぁ…でした。
うーん、ストリート的な物を僕が求めていない…ということか。
751 :
無責任な名無しさん:02/08/13 04:34 ID:tqlbKu2G
会社法判例百選(第6版)の24事件と43事件は
同一事件でありながら最高裁の段階でこのふたつに分かれてますが
なぜでしょうか?
752 :
無責任な名無しさん:02/08/13 09:29 ID:zBZTDdD7
判決年月日も一緒? 違うなら、破棄差し戻しで、また戻ってきたのかも。
あるいは、一方が「最判」で、一方が「最決」になってない?
753 :
751:02/08/13 14:53 ID:tqlbKu2G
>>752 レスありがとうございます。
判決年月日も同じ(昭和40年9月22日)で、破棄差し戻しでもないようです。
前者が大法廷、後者が第三小法廷で、両方とも「判決」です。
上告理由がいくつかあったのですが、営業譲渡の意義をめぐるものだけ
分離して大法廷扱い(24事件)になっているようです。
754 :
無責任な名無しさん:02/08/13 16:10 ID:CFr6+llx
>753
もしかして後者では判例変更があった?
判例変更をする場合は大法廷で判決をすると聞いたけど。
755 :
無責任な名無しさん:02/08/13 16:15 ID:CFr6+llx
↑は「前者」の間違い
/13(火) ジョンロブ・パリのマッタ(ダークブラウン)
今日は、特に何を履くか決めていなかったのですが、上質な光沢が目についたマッタをセレクトしました。
実は、前回履いた後に、クリームとワックスで少々念入りに手入れをしたのですが、黒よりもこのダークブラウンは結構光沢が目立ちます。
光具合・強さだけなら、他のブランドでも存在するかも知れませんが、革の内面から光が放たれているかのような、上質な色艶なのです。
特に、このマッタは、甲の上部が1枚革で広く覆われているので、一層光沢が引き立ちます。
さらには、光沢があるだけでなく、やや薄くしなやかで、凹凸の少ないウルトラスムースな最上質な質感です。
一方、ソフトな感じは無く、剛性感が強くカチッとしています(この硬さは好みが分かれるかもしれません)。
また、シングルモンクではありますが、キュット絞られたシルエットと、この最上質な革質の相乗効果で、趣味の良いアンティークの調度品のような佇まいです。
スーツとの相性も良く、程よく手入れしてこの靴を履くと、足元は引き立ちます。
ジョンロブ・パリのトップラインの靴ですので、価格もそれなりに高いですが、この革質を楽しむだけでも、買う価値があるのではないでしょうか。
あぁ疲れた
2002年8月13日(火) 晴れ
最近、仕事が忙しい。
それはいいのだが、世間様でいわゆるお盆の時期に働いていると困ることがある。
一つはお昼の弁当屋さんが休んでしまい、結局コンビニでお昼ご飯を
買うことになるのだが、どうも値段が高くつく上、食事の内容も
良くない。
もう一つの困りものは医者だ。最近掛かり付けのお医者さんが高齢でなくなった
のは日記でも書いたが、お陰で体調維持が一苦労なのである。
以前なら、注射を打ってもらい、体調を保たせていたのだが、
こうなるとその手段も使えないし、しかも最近の個人病院は夕方5時頃から
午後の診療がスタートし、午後7時30分頃終了するので、
会社終了ですぐに医者に行かないと時間が間に合わないのである。
土曜日にでも行けばいい物なのだが、ここ暫くは休日出勤なのでその時間も
取れない状態なので、体調維持が大変なのである。
で、今日もそうなのだが、ちょいとばかり頭痛がするので早い目に
寝ることにしましょう。
758 :
無責任な名無しさん:02/08/13 23:57 ID:E7vDVY9x
【2:5】民事執行法と行政法各論
1 名前:無責任な名無しさん 02/08/13 23:42 ID:E7vDVY9x
どちらも、ほとんどの大学では
講義されてない科目だと聞きました。
本当ですか?
副島隆彦の「法律学の正体」で読んだんですが
759 :
無責任な名無しさん:02/08/14 00:01 ID:aI8xI1Ca
>785
その本は,かなり主観の入った本なので,他のところも真に受けない方がいいです。
私の大学では,どちらもありました。
>>758 スレ立ててまで聞いて、さらにこちらでもですか。
やれやれ。
761 :
無責任な名無しさん:02/08/14 00:07 ID:f0W409Tw
762 :
無責任な名無しさん:02/08/14 07:52 ID:y9GZFWCo
「著明なプロ野球選手に関する週刊誌の報道が当該選手の名誉を毀損するものであるが、
その慰謝料をいくらにするかは個別具体的な判断であり、各種の考慮要素について
均衡のとれた慎重な配慮をしなければならないとして、当該事案の下で原判決が
認めた1000万円の慰謝料は高額に過ぎ、600万円が相当であるとした事例」が
判例タイムズ最新号(1092号)に載っています。
民法・不法行為法の宿題のある方は引用してみればいかがでしょう?
763 :
無責任な名無しさん:02/08/14 09:14 ID:yGao8O3Z
カルテ開示で、弁護士がベンツに乗る!
早く、カルテ開示を法制化しよう!
これで、法曹は女性にも尊敬された上に、ベンツ購入もプールつき豪邸建設も
思いのままです!
カルテ・レセプト・検査結果2枚複写運動を広げよう!
(当然患者や外来が、毎回毎回一部を、持ってかえります.
そうすれば、まちがいなく、開いた口がふさがらない変な
医療事故医療ミスは、減ります。)
当然、外来のたび、毎回毎回、2枚のうちの1部を、
患者が持ってかえるためのものです。
医療は、法律的にもれっきとした契約行為なのですから、
ホントは、アッタリマエのことなんです。
こんなアッタリマエノことさえ、放置されてるので
あまりにもくだらない医療事故医療ミス頻発なんすよ。
法曹は、証拠保全代欲しさにこんなことを放置しているんでしょうか?
だとしたら、サイテーの国です。
法治国家じゃありませんね。
ここ何十年の日本の国のびどさは、こういうところからきている。
カルテ・レセプト・検査資料のコピーは、
本当は患者本人のもので、お金や保険料さえ患者が払っているのだから、
当然外来のたびに、本人にわたすべきものです。
いったい誰のための医療なのでしょうか?
弁護士だって、そうさせた方か訴訟しやすいし、
立証しやすいし、儲かるようになること超うけあいです。
そしたら、こんどは、バカ医者じゃなくて、
日本では、弁護士がベンツをのる職業になります。
正義公平の実現できて、女の子にも尊敬され、
たったこれだけで、1石3鳥です。
現役隣保館職員です。
1 名前: りんぽ 投稿日: 2001/05/15(火) 10:23 ID:UW4GNDYA
聞きたいことがあればどうぞ。
やばくない範囲でお答えします。
765 :
無責任な名無しさん:02/08/14 21:45 ID:+vtEPD9z
1.賄賂と献金の違い
2.政教分離と宗教の自由は両立するのか?
3.戦争の放棄と自衛隊は両立するのか?
以上3点についてよろしくお願いします
2002/08/13(火)
5th Anniversary
もう VAIO が発売されてから5年。
私が VAIO を買ってからは3年が経ちました。
VAIO の公式ページには5周年を祝うというか
5周年記念ページが立ち上がり、毎週クイズやインタビュー、
写真投稿などのイベントが繰り広げられています。
写真投稿は「VAIO のある風景」というテーマの元、
自分で適当に写真を撮って送るだけなので
とりあえず公園で写真を撮って送ってみました。
このときばかりはぜんぜん使っていない SR を
太陽の下に持っていってあげました。
キレイに撮れているでしょうか?
767 :
無責任な名無しさん:02/08/14 23:05 ID:bFmtDr69
真面目な質問です
よく法律条文に出てくる、補償の対象としての「通常生ずべき損失」って何ですか?
判例や仮の例などを交えて誰か解説キボンヌ
[3633] 今日も静かな1日でした 投稿者: MN(管理人) 投稿日:2002/08/14(Wed) 22:53
みなさん、こんばんは。
今日は、電車もかなり空いていましたし、会社も空き席が多く、業務メールもほとんど無く、静かな1日でした。
もちろん、早く帰れるわけですが、渋谷とか街中をぶらぶらしても、それほど心引かれる物は無く、家に帰りました。
夜の渋谷は、さすがに人が多くて活気に溢れていますが、デパートなどは閑散としていて、ゆっくり商品を見ることができました。
結果は、特に収穫がありませんでした。
まぁ、新製品はこれからでしょうし、ビームスとかシップスまで足を運ばなかったので、もちろん靴の収穫もありません。
それにしても、渋谷の若者は、めったに本格靴を履いていません(革靴すら少ないです)。
この暑さのため、しょうがないですが、何となく悲しくなります・・・。
>>765 1 賄賂 献金 違い で検索!
2 可っぽい。
3 可っぽい。
771 :
無責任な名無しさん:02/08/15 10:34 ID:/RL76c/Y
>>770 レスありがとうございます。
献金=合法的賄賂 ってことがわかりました
でもなんか婦に落ちないッス
次亜塩素酸ナトリウム溶液(Sodium hypochlorite solution:アンチホルミン)について
殆ど毎日この溶液を使用している者として取り扱い注意事項をラベルそのままに書きます。
1.取り扱い作業場所には、局所排気装置を設けてください。
2.容器から出し入れするときは、こぼれないようにしてください。
3.取り扱い中は出来るだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて防毒マスク:、保護手袋等を着用してください。
4.開栓のときガスの噴出に注意してください。
5.皮膚に付着したときは、直に石鹸水で洗い落としてください
6.取り扱い後は、手洗い及びうがいを十分行ってください。
7.一定の場所を定めて保管してください。
8.試験研究用以外には使用しないでください。
です。
ちなみに私が使用しているのは有効塩素5.0%のものですがこれでもこれだけのことが書いてあります。臭いもたっぷり塩素をいれたプ−ルよりももっときついといえば大体の感じがおわかりになると思います。
3○傷心温泉旅行(ぉ で雪山にケ○を突っ込むとか
3○の夜をぶらっちと過ごすとか追加するべし(笑
774 :
無責任な名無しさん:02/08/15 23:03 ID:syIDcAGF
「XはA県下の公立中学校に入学し卒業まで在籍していたところ、同校長が男子生徒の頭髪について「丸刈りとし、長髪禁止」とする旨の校則を制定・公布した。
そこでXは本件校則が憲法違反であることと、校長の裁量権の範囲を逸脱していることを理由として、校長をYを相手取り本校校則の無効を請求した。
Xの主張は認められるか?」
この問題の参考となる判例をどなたかご存知ないですか?
775 :
無責任な名無しさん:02/08/15 23:25 ID:FztWItxW
今、有斐閣双書の民事訴訟法入門を読んで
勉強してるのですが、次はどんな本を読んだら
いいですか?もう少し詳しい本を何か教えて
下さい。
776 :
無責任な名無しさん:02/08/15 23:38 ID:UCZ0UH0g
>>774 憲法判例百選(第四版)22事件。
熊本地裁S60・11・13
777 :
無責任な名無しさん:02/08/15 23:57 ID:4M1D8tvD
8/15(木) ジョンロブ・パリのシャンボールド
今日は、パッと目についた靴の中で、Uーチップが履きたくなり、シャンボールドをセレクトしました。
フィリップとマッタなどと同じ8695ラストですので、トゥに向けて絞られたきれいなシルエットなのですが、U型のステッチの効果かよりシャープに見えます。
掬い縫いに加えてトゥのスキンステッチも見事な仕上がりで、靴好きとしては、とても心が擽られます。
この美しいラインは、この靴を普通の靴とは明らかに違った特別な存在にしていて、いかにも良い靴であると視覚的にアピールしているかのようです。
スキがないとも言えなくはありませんが、優雅ながらもメリハリあるこの靴独特の雰囲気は、数あるUーチップの中でも極上の佇まいを醸し出しています。
もちろん、好き嫌いはあるかもしれませんが、どこから見ても文句のつけようが無いUーチップと思います。
さすがに、革質とか造りは、同じジョンロブ・パリでもフィリップとマッタクラスには及びませんが、ダブルソールでもあり堅固さは一段上にさえ感じます。
Uーチップなので、ある意味では少々カジュアルな面もあるので、この少々厚みのある革の方が似合っているとも思います(今日はスーツに合わせましたが)。
とにかく、履いているだけで、足元がシャープかつ華麗にまとまる靴と思います。
ダブルソールなので、当然のことながら硬めの履き心地ですが、逆に剛性感を感じて安心できます。
ただ、今回も少しですが踵が擦れ気味でしたので、足に完全に馴染むのはまだまだ先のようです。
みなさん、こんばんは。
まだまだ残暑が厳しいですし、台風が近づいているとの情報もあり、靴好きには厳しい季節が続きますネ。
いかが、おすごしでしょうか。
さて、先の話で恐縮ですが、10/19(土)に第4回オフ会を開催しようと考えています。
気の合った仲間とのミニオフ会は、時々やっていて、個人的には満足なのですが、何人かの方からメールでオフ会時期などの連絡を受けたので、開催しようと決めました。
冷静に考えると、前回から半年以上たっているので、そろそろ実施してもいい時期であることも確かです。
いくらなんでも、その頃には涼しくなっているはずですし、靴好きにはいい季節と思います。
普段は出来ない靴談議を気軽にできる場として、とても楽しい集まりですので、興味がある方は、ご予定を空けていてくだされば幸いです。
なお、詳細は、計画が決まりしだい、アップさせていただきます。
あ、ななちゃんにいっぱい余っているネットワークウォークマンのどれかをしばらく借りるという手もあるか(^^;
781 :
無責任な名無しさん:02/08/16 22:26 ID:Z9r0ukrA
厨な質問で申し訳ありません。
刑法の保護法益って何ですか?
何が保護法益として認められ、何が認められないのか
基準のようなものはあるんでしょうか。
具体的に言うと、175条等の社会的法益なるものが
いくら教科書や百選読んでも理解できないのです。
よく刑法は道徳と峻別されるといいますが、
保護法益として道徳を入れれば、
刑法=道徳になると思うんですが。
ならわざわざ、近代刑法に保護法益なる概念を要求した趣旨も
なくなるんじゃないかと思うんですが、どうなんでしょう。
かなり粗雑で初心者な質問かもしれませんが、
よろしければお暇な方、お願いします。
782 :
コギャルとHな出会い:02/08/16 22:32 ID:ZQ+iOKem
>>781 もう少し「理解できない」という内容を詳しく示してもらえないとなんとも・・・
784 :
781:02/08/17 00:58 ID:VIp8ZomV
>>783 理解できないのは、法益概念の限界ですかね。
その限界は、どうやって画されるのか。
近代刑法は道徳の強制を避けるため、
保護法益なき犯罪の存在を認めないんですよね。
でも、善良の風俗なんてものまで法益としたら、
道徳の強制と変わらないのではないか、
と疑問に思うわけです。そもそも「善良」自体、価値的概念ですし。
本来、特定の価値観を刑罰をもって強制することは
人権保障上許されないんですよね。
だから一体、強制の許されない価値観と
強制の許される保護法益は、どこで、どんな基準で
区別されてるのか、そこが疑問なんです。
785 :
無責任な名無しさん:02/08/17 01:09 ID:thrlEeNW
民法で規定されている制限能力者についてですが、
制限能力者がした法律行為は本人、もしくはその保護者は取り消せるとあります。
ここで質問なのですが、未成年者は贈与や債務免除、1種または数種の営業などは
単独で行うことができますが、これらは取り消すことはできない
と言う意味なのでしょうか?
どなたか教えてください。
>>784 刑法に規定される罪はたいてい道徳上もいけない行為だとは思いますが、
175条については個々の性的嫌悪感を生じさせないことが保護法益だとするというよりも
「社会を道徳的退廃から守る」観点で「良識をそなえた健全な人間の観念」を基礎として
わいせつ性を法解釈するという立場を最高裁は取っているようです。
つまり変化するわいせつ性に対する平均的価値観の問題ではなくて、
その時点における平均的な人々を道徳的退廃に向かわせるかどうか
が判断のポイントになるということです。(まだ曖昧ですが)
これって、いわゆるオフ会ですよねー。
給料も入るし、行ってみようかなー。大阪なんですけど(爆)
ま、なるようになると言うことで参加表明です。
皆様よろしくお願いします。
>>785 これから図書館いって調べてきます。
あっと、夏休みじゃないかネットで調べないと・・・ あぶねえ、あぶねえ
はじめまして、yudaicanonさん。今後もよろしく願いしますね。
このトピックの参加資格は「靴が好き」な事。確かに知識が豊富な方が話に参加しやすかったりしますがそんなのは2次的なもの。好きならそれで良いですよ。
雨靴ですか。いやー、これにはいつも迷っています。私の場合は、ビジネス用
でREGALの合成底のを4足(黒・茶で外羽根プレーントゥ・外羽根ストレートチ
ップを1組ずつ)、セミフォーマル用でSCOTCH GRAINの合成底のを2足(黒・
茶で内羽根ストレートチップ)が「一応雨用」です。
>靴ミン
人権板へ帰れ!
もっこす が、待ってるぞ。
>>785 未成年でも単独で有効に法律行為を行える行為なら、取り消せない。
794 :
無責任な名無しさん:02/08/17 22:44 ID:QOhXy2NO
成年被後見人がした法律行為のうち、一身上の行為は取り消せない。
796 :
無責任な名無しさん:02/08/18 20:28 ID:wzaaJyOT
法律行為と事実行為の違いを教えてけろ。
797 :
無責任な名無しさん:02/08/18 20:45 ID:EOPp6t7r
>>798 情報は出尽くした感があるけど、言ってることはてんでばらばらなので、
どれが正しい結論かを教えてください。法律板には一年近くいますが
刑法の不法領得の意志・故意等は、未だに良く理解できていないのです。
「盗む気だったんだろ?」という推定のみで有罪ですか?
警察が絵に描いた自供(調書)にサインしたのがまずかったんでしょうか?
必要であれば各条件に関する設定(仮定)も付けますので、
その場合の法的判断を教えていただきたいです。
800 :
798:02/08/19 23:10 ID:2XyPGq78
>>799 みんな自分こそが「正しい結論」を教えているつもりだからね〜。
2ちゃんでは、「これを正しい結論とする。」という合意はまずムリ。
801 :
799:02/08/19 23:18 ID:KZ+caVxs
>>798 ここは、法律板の法学質問スレですよね?
>>全部のスレ読めばわかるんじゃないの?
って書いてあるから、あなたが読んで得た法的結論を聞いてるんですが。
自分がわかんないのに「全部のスレ読めばわかるんじゃないの?」って書いたの?
無責任な臼子さん?
802 :
おながいします:02/08/20 00:19 ID:ThNP9xW+
レポートなんだけど、助けちくれー!
課題が、
「国際裁判管轄の決定基準につき、判例・学説の状況を概観した上で、
以下の判決について論じなさい。」で、
課題判例が
東京高裁平成11年3月24日判決(判例時報1700号41頁)
だって。評釈には一通り目を通してあるから写してもすぐわかるよ、って
いっとった。
どういう観点から書けばいいのか、ヒントでも何でもいいので、よろしくたのみます!
803 :
798:02/08/20 00:39 ID:fN9Tt5g2
同一人物ですよ。
797は、スレ立ての1と言うよりは一般人の、
「有罪・無罪と全然正反対のこと言ってるけど、どっちが正しいのか
判断(取捨選択)できないから、法律板の人おしえて〜」
という質問と見たけど、それに対して(素人でも)
>>全部のスレ読めばわかるんじゃないの?
と、無茶な回答してるから、あなたの達した結論をお聞きしているのですが。
もう一度書きます。法律板住人である臼子さん本人がわからない、
もしくはどちらとも言えないのに「全部のスレ読めばわかるんじゃないの?」
と無責任なことを書かれたのですか?
だったら、そういった煽りは止めた方がいいと思うと法律板住人として言っているのです。
>>802 国際私法なんてさっぱりだけど思いついたこと書きます、嘘があったらスマソ。
まず判決は恐らく法例7条2項や9条2項をまんま適用してるんだろうけどむしろ
行為地法に拠るのはレアケースかも。「国際動産売買に関するウィーン条約」だと
いろんな諸条件を具体的事実に即して総合判断しろとされているようなので
申込地で行為地法とするのは諸条件を並べてもはっきりしない場合だけ
ということなりそう。すると何か書けそうでしょ。
あと一審の内容や引用されているドイツ自動車買付預託金返還請求事件なども
調べてウィーン条約と法例の関係を論じれば・・・
806 :
798:02/08/20 22:52 ID:fN9Tt5g2
>>804 ご忠告ありがとうございます。
>>798で触れているように、私には「論点も各種の結論も出尽くしてるように読め」ました。
とはいっても、2ちゃんではスレの流れがどうしても相対立する立場どうしで誹謗中傷合戦に落ち入りがちで
ありましたが(そのためレスの全部をたどってまで読むことはなかったのですが・・・)、そのような
なかでも、それぞれの立場から法的理論構成を論述する方もいらっしゃって、私にはいずれの立場も
その結論にいたる道筋を示しているように思えました。
ゆえに、「だれか結論を出して」との問いに対し、「どなたも結論を出している」ことをいわんがための
意図に「全部のスレ読めばわかるんじゃないの?」と書き込んだつもりでした。
>>800でも「みんな自分こそが「正しい結論」を教えているつもりだからね〜。」と書き、さまざまな内容とはいえ結論は
示されているという認識でした。
807 :
798:02/08/20 23:24 ID:fN9Tt5g2
>>797の「だれか結論を出して」の言葉のとらえ方に、私と799さんとで大きな違いがあったようですね。
今から振り返ってみると、私もいささか「言葉遊び」に偏りすぎの感が否めないと反省しております。
また、「全部のスレ読めばわかるんじゃないの?」という言葉も、
>>801でご指摘のように
「自分はもうわかっていて、わかっていない相手を見下すような言い方」にも読めます。
このご指摘を受けるまで気づきませんでした。この点も配慮不足を感じてます。
「言葉は、それを発した者の意図をはなれ、その受け手において良くも悪くもいかようにも解釈されるものである。」
と常々(現実界で)語っていた私としては、足元をすくわれた思いです。
808 :
無責任な名無しさん:02/08/21 14:17 ID:ZJQu1jc0
>>805 出題をみると、準拠法について論じることを求めているのではなく、国際
裁判管轄の有無の決定基準について論じることを求めているのでは?
そうだとすると、マレーシア航空機事件最高裁判決→以後の下級審判決
→ドイツ車預託金最高裁判決という判例の流れに即して、修正逆推知説
→特段の事情説という学説(通説)の変遷とそれに対する有力説としての
管轄配分説・新類型説について整理し、そのなかで、予測可能性・法的
安定性と具体的妥当性という、各学説のメリットとデメリットを比較してい
けばいいのではないかな。
資料としては、ドイツ車預託金最高裁判決関係の評釈が多数でているの
でそれを中心に用いればいいと思いますよ。
ちなみに、この判決、リマークスだと【国際私法】に分類されているけど、
国際民訴の問題だよなぁ。
>>802さん、何の講義のレポート?
809 :
無責任な名無しさん:02/08/21 19:34 ID:g+CjMKKu
なーんか納得できないものを感じながら、見てもいないNHKの受信料をきちんと払っています。
で、質問なんですが受信料云々の事ではありません。
知らぬ間に集金のおっさんが玄関のドアにあの忌まわしい「NHK」のシールを
貼っていたのですが、人様の家に許可なくステッカーを貼る権利がNHKに
あるのでしょうか?
くだらない質問ですみませんがなんかむかつくんです。
苦情の電話を入れてやりたいんです。
811 :
810:02/08/21 20:18 ID:+zvuP5oO
すみません。
スレ、間違ったような気がします・・・。鬱だ詩嚢
812 :
無責任な名無しさん:02/08/21 21:45 ID:qG6FgnuL
813 :
802:02/08/21 21:48 ID:AlAmbUgZ
>805
>808
ありがとうございます。お二人に書いていただいたこ
とを、上手く合体させるような方向でまとめてみます。
ちなみに、ご指摘の通り、国際民事訴訟法のレポート
です。教科書を使わず、教授が作ったレジュメと判例
のコピーで授業をしているらしいので、レポートがで
て、大弱りしていたところでした。
814 :
802:02/08/21 21:57 ID:/TsUGges
>808
ちなみに、リマークスってなんでつか?
おしえてちゃんでスマソ
816 :
805:02/08/22 02:10 ID:eIUQrr4u
>>808さん
> 出題をみると、準拠法について論じることを求めているのではなく、国際
> 裁判管轄の有無の決定基準について論じることを求めているのでは?
ご指摘ありがとうございます。
言い訳すると私はこの辺を全然知らないシロウトなくせに
判決を軽く斜め読みしてヒントくらいにはなるかと思いつきで
書きましたもので・・・
そのときの考えの流れとしては、1)裁判管轄を規定するものは何か?、
2)国内法に明文などなさそうだ、3)法例や民訴法を拠り所にした条理?、
4)民訴で特段の事情がなければ裁判管轄あり?、5)アメリカはどうか?、
6)activityに基づく管轄を主張、7)すると判決がでても執行は不可能?、
8)条理を導き出すのに法例や民訴だけでは立ち行かないのではないか?、
9)国際売買に関するウィーン条約を持ち出すと法例とは結果が異なる、
10)ハーグ国際私法会議の示した「民商事に関する裁判管轄権及び外国
判決に関する条約」案との収まりも良さそう、11)裁判管轄権の基準を
「何が準拠法か」と切り離して考える(多数説?)のはいかがなものか?
などと考えました。
817 :
808:02/08/22 09:10 ID:1lrW/2KX
>>813 えーと、805さんと私(808)が書いたことは、それぞれアプローチが異なる
ので、両者を「上手く合体させて」レポートをまとめるのは非常に困難でしょう。
あるいは、いい加減に合体させてしまうと、「こいつ全然解ってないな」という
評価をされる危険があります。どのようなアプローチでまとめるか、結局は
ご自分でリマークスの評釈などを読んで考えるしかないでしょう。
818 :
808:02/08/22 09:11 ID:1lrW/2KX
>>816 判旨を斜め読みして、これだけのヒントがでてくれば十分でしょう。
お書きいただいた考えの流れについては、私へのレスなのかなぁ?と
勝手に理解して、気づいた点についてのみ簡単にコメントしますね。
1)〜2) の部分は、一般的に前提とされていますね。もっとも、もう一段
階前の裁判権行使に関する外在的制約として、国際法・国際条約・国際
慣習などはありますが。
3) は条理説・管轄配分説的な考え、4)をもう少し推し進めて、民訴法の
定める裁判籍が国内にあり、わが国に国際裁判管轄を認める妨げとなる
特段の事情がなければ国際裁判管轄を認めるのが特段の事情説。
5)〜6) アメリカは各州法のロングアーム条項にみられるように、最小限の
接点(minimum contact)があれば管轄を認める傾向があるので、米国
判決については確かに、7)のようにわが国に於ける承認・執行との関係で
民訴118条1号が問題となる余地はある。8)〜10)は、まさに国際私法的な
アプローチで、8)は管轄配分説・新類型説の系列に属する考え方。9)10)は
条約の問題なので、国際裁判管轄との関係では、その前提となる裁判権の
外在的制約の問題となる。11)これについは、「何が準拠法か」という点に付い
ても、利益衡量説・新類型説においては一つの判断要素として取り込みうるし、
また、特段の事情説においても準拠法如何が国際裁判管轄を認める上での
大きな妨げとなるようなケース(そのようなケースがありうるかは疑問)には、
管轄権行使を妨げる要素として取り込む可能性はないとは言えない。
とりあえず、気づいた点をざっと書いてみました。長文スマン。
819 :
:02/08/22 18:22 ID:UmEDnihW
インターネットでトレードをした時に
相手が商品の状態を偽ったのではなく黙秘
した場合どうなりますか?
820 :
相談スレの599:02/08/22 18:40 ID:vHQTfNhO
質問させてください。
私は少年裁判を受けるんですが用語を混同してしまいます。
裁判官=審判官
被告人=少年
検察官=調査官
執行猶予=保護観察
非行事実なし=無罪
こういう認識で正しいでしょうか?
それと、逮捕されたら無実と明らかでも審判を受けるのはなぜですか?
821 :
無責任な名無しさん:02/08/23 03:28 ID:wFxeo6ws
質問させてください。
殺人事件などが起こった場合、加害者がその場で自殺
したとしたら多額の賠償金等はその家族に請求されるので
しょうか?
そして加害者が逮捕され、賠償金の請求に対して自己破産
をする事が出来るのでしょうか?
822 :
805:02/08/23 04:01 ID:3t82RAaU
>>818 アメリカのロングアーム条項を調べてみたら「フォーラム・ノン・コンビニエンスの理論」という
ちょっと耳慣れない修正も試みられているようですが、複数国で裁判管轄が別々に認められ
その結果として国際的訴訟競合が生じた場合の扱いも国によって大きく違うようですね。
すると世界中に支店を持つグローバル企業間に争いが生じたときどこに提訴するか、あるいは
どこで応訴するか等々はかなり複雑そう・・・ (東京で地下鉄/JR/私鉄を乗り継ぐような・・・)
一点だけ気になったのですが、国際裁判管轄を積極的に認める場合は良いですが逆に
どこの国からも管轄を退けられてしまう事例などは生じないものなのでしょうか。また制度が違う
国家間が組み合わされて初めて不都合が生じるようなケースもありそうに思います。(例えると
父系主義と生地主義の違いから私生児が無国籍化するような事案を想像しています)
いずれにせよ、やはり法学的にはちょっとおもしろそうな分野ですので機会をみつけて私も
何か基本書や「リマークス」を買って読んでみようと思います。コメントありがとうございます。
823 :
無責任な名無しさん:02/08/23 04:22 ID:11/HfueF
>>819
黙秘したことにより自分が利益を得、相手に損害が生じた場合詐欺罪じゃない?
824 :
808:02/08/23 08:49 ID:sjncR+pI
>>822 「フォーラム・ノン・コンビニエンスの法理」っていうのは、過剰管轄やフォーラムショッピングなどの
問題に対処するため生み出された法理論で、他国も当該事件につき管轄権を有し、自国で裁判す
るよりその他国で裁判した方が便利と判断される場合に、裁判権の行使を差し控えるというもので、
アメリカ法を中心に発展(起源はスコットランド法)したものです。わが国の判例に現れた例としては、
遠東航空機事件(作家の向田邦子氏が搭乗していたので話題になりました)で、遺族が当初米国の
裁判所に訴えを提起したが、このフォーラムノンコンビニエンスの法理により管轄を認められなかった
ケースがあります。
ご指摘の通り、各国で国際裁判管轄の判断基準が異なるため、国際的訴訟競合の発生は必然的で
あり、その対処を巡り、わが国においても判例・学説とも現在も発展途上という状況です。まぁ、典型的
なパターンとしては、損害賠償請求と損害賠償債務不存在確認訴訟が二国間で競合する例があげられ、
この場合外国判決の承認・執行との関係でも問題が生じます。
それから、「どこの国からも管轄を退けられてしまう事例」というのは当然生じる可能性があり、このよう
な場合の救済理論として、「緊急管轄」というものがあります。これは、ある国の国際裁判管轄の一般原則
によれば管轄権が認められない場合であっても、国際裁判管轄の消極的抵触から生ずる裁判の拒絶を
回避するため、例外的に管轄を認めるというモノです。理論としてはわが国においても概ね承認されていま
すが、現時点ではこの法理によって国際裁判管轄を認めた判例はありません。
また、「特段の事情」説においては、どこの国も管轄権を行使しないという事情を「特段の事情として」考慮し、
裁判権をみとめるという理論構成が考えられます(特段の事情は、一般的には国際裁判管轄を否定する方
向に働くことが多いですが、ときには、この例のように肯定する方向にも働く要素です)。
いずれにせよ、国際裁判管轄をめぐる問題は、今なお流動的な分野で、難しいけどおもしろいですね。
825 :
無責任な名無しさん:02/08/23 11:53 ID:lj/XwdMC
すいません、突然ですが、反致一致って何ですか??
826 :
無責任な名無しさん:02/08/23 23:40 ID:xRFB1QJR
>>820 家庭裁判所調査官は、専門知識・技術をもって調査等を行う裁判所のスタッフだから、
検察官とは違います。
保護観察(終局決定としての)は、施設に収容されないで指導監督等を受けるわけですが、
社会内で暮らすことは決定しているので、"施設行きを待ってやる" 執行猶予とはちと違いますね。
本当に「無実と明らか」なら捜査機関もそれなりの対応をすると思いますが、
犯罪の嫌疑(=疑い)があるから家裁に事件を送られるんでしょうねぇ。。
判断するのは家裁、と。
827 :
808:02/08/24 01:20 ID:/yrcsP/E
>>825 スイマセン、今日は飲んでいるのでいい加減な通りすがりレス・・・・
反致ちゅうのは、ようするに、わがくにのきじゅんにてらすと外国の法律で
やってくださいちゅうふうにかいされるのだけど、その外国の法律にテラスと
お前らの国の法律でかってにやれーってなっているときに、準拠法の消極的
抵触という問題がしょうじるため、それを回避するために相手国の国際私法も
考慮して考えようね〜っていう、国際私法的な考え方でつ。
文句があれば、石黒先生にいってねぇ
828 :
805:02/08/24 04:35 ID:prJZAbjj
>>827 東大の石黒先生っすか?
小事典の反致の図解を見て「地下鉄/JRを乗り継ぐような」と思ったのでした。
829 :
無責任な名無しさん:02/08/24 06:26 ID:ODwLPqUe
質問です。これは商法違反にならないの?
親会社AはFCの斡旋を事業にしてて、Aの子会社Bが外食のFCを始めて、同じくAの子会社CがAの斡旋でBのFCにガンガン加盟して(但し店は開かず加盟だけ)
「1年で200店舗加盟!!」と宣伝して外部のオーナーをFC募集してもいいんでしょうか?
お金の流れは、
A −新規事業資金融資→ C −FC加盟金支払→ B −加盟斡旋手数料→ A
以上でお金をぐるぐる回すことにより加盟店数は莫大に増えます。
こんなことが許されるんでしょうか?
830 :
無責任な名無しさん:02/08/24 22:14 ID:kivApGL+
>>829 商法上は適法じゃないかな?自信はないけど。
問題としてるところは、FC加盟店の資本が、
大局的には実体のないものに近いというような感じ?
あるいは、コンビニのFC加盟が問題になっていることからすれば、
ねずみ講やマルチに近いのかな?
答えになってなくて、スマソ。
>>819 売買の目的物の瑕疵を知っていながら、それを買主側へ伝えずに売り渡すと、
売主側は貸し担保責任を負うこととなるのでは??
>>823 詐欺罪は・・・・どうだろう?? >819の設題自体が簡素すぎるからね。
832 :
無責任な名無しさん:02/08/24 23:10 ID:HfyQVz6F
>>831貸し担保責任→瑕疵担保責任でしょう。
確かに民法570条にあるように、売買の目的物に瑕疵があった場合は買主は損害賠償を請求でき、契約解除もできるが、それはその目的物の瑕疵により買主の目的の達成が困難になる場合において認められるのでは?当然売主の故意、過失は問わないが・・・
833 :
831:02/08/24 23:21 ID:lIRhYYEc
誤変換に気づかなんだわ・・・
良補足ありがとう。
834 :
無責任な名無しさん:02/08/25 04:28 ID:yRqrnKlT
万引き疑惑のある人間を「事務所の中」に連れ込んでから、
尋問するのは「公衆(客)から見えなくする」事で、
「店(複数人)-疑惑の客」を密室に入れてしまうことで、
「名誉毀損(第三者の前で恥をかかされる)」
事を未然に防ぐ意図があるように感じるのですが、
如何でしょうか?
835 :
834:02/08/25 04:30 ID:yRqrnKlT
↑
この様な良くあるパターンでは、名誉毀損にはならないと
感じましたので。
第三者がいない場合、(当事者同士)では難しい気がするのですが・・・
>834
「密室に連れ込む」なんて言い方すると逮捕監禁罪に聞こえるけど、
容疑者の人権に配慮して事務所の方で事情を聞くということでしょう。
もっともそれに応じなければ強硬姿勢に転じて
窃盗容疑で現行犯逮捕して警察に渡すことになるし、
逮捕で名誉が毀損されても正当な理由があり違法性は阻却されますね。
837 :
808:02/08/25 14:02 ID:MKydt1+O
>>828 「地下鉄/JRを乗り継ぐような」っていうのは、なんか面白い表現ですね。
確かに、言われてみれば結構核心を突いている比喩のような気がしてきます。
ちなみに、石黒先生はご指摘の方です。単に、国際私法ということで名前を
挙げただけの戯れ言です。お気になさらず。
838 :
理系:02/08/27 14:44 ID:xmjGmj2s
刑法
(殺人)
第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の懲役に処する。
これっていうのはどんな情状酌量を考慮されても殺人は
実刑になってしまうってことですか?
執行猶予ってのはありえないのでしょうか?
>838
3年までは執行猶予をつけれる。
法律上の減軽と酌量減軽でそれぞれ法定刑の2分の1に出来るから、
3年→1年6月→9月にすることも可能。
840 :
理系:02/08/27 15:02 ID:xmjGmj2s
>>839 つまりは3年じゃ無い限り実刑になってしまうってことですね
841 :
理系:02/08/27 15:13 ID:xmjGmj2s
最後に、実際問題殺人罪になって、執行猶予付いた例
(つまりは懲役3年に処す)はあるんでしょうか?
あるかないか教えてください。
>841
あるよ。
親が乳幼児を殺した事例とか、何十年も介護した後に夫が妻をとか。
844 :
理系:02/08/27 18:40 ID:uesAJC5X
どうもでした。
845 :
無責任な名無しさん:02/08/27 23:17 ID:W7Un4grD
最近幼児虐待が増えてるけど、バカ親を罰するために、
刑法200条を「親族殺」として復活させたら違憲ですか?
847 :
無責任な名無しさん:02/08/28 01:25 ID:gTExpniC
>>825 普通殺人の刑罰より著しく重くしたら違憲だよ。
死刑、無期もしくは7年以上の懲役
程度だったら合憲の可能性あり。
848 :
恋する法学生:02/08/28 02:44 ID:FuD5lmLX
>>845 対象によって刑罰に差異を設けるということが憲法14条1項に違反する(最大判昭48.4.4刑集27−3−265)
個別の事情については裁判官が認定すれば重い刑罰もありえるので200条復活の必要はないと思われます。
>>847 たとえ軽い刑であっても合憲の可能性はない。(理由上記)
現在でも情状酌量の必要があれば判決に反映されています。
確かにDQN親が多くて困るけどね…
849 :
無責任な名無しさん:02/08/28 11:32 ID:6B1Sa+24
850 :
無責任な名無しさん:02/08/28 21:57 ID:gjMZzhe5
>>848 >対象によって刑罰に差異を設けるということが憲法14条1項に違反する(最大判昭48.4.4刑集27−3−265)
それは判例の主旨を誤解している。
同判例は、被害者が尊属であることにより刑罰に差異を設けること自体については、
「かかる差別的取扱いをもってただちに合理的な根拠を欠くものと断ずることはでき」ないとした。
その上で、加重の程度が極端であり「これを正当化しうべく根拠を見出しえないときは、
その差別は著しく不合理なもの」として、刑法200条を違憲とした。
だから、加重の程度が極端でなければ、対象によって刑罰に差異を設けても憲法14条1項に違反しない。
親族殺についても同じように考えればいいだろう。
よって、
>>847が正解。
>>849 無罪。
851 :
無責任な名無しさん:02/08/31 00:14 ID:STyzwX8k
質問 援用という言葉は時効に関してしか使わないんですか?
それ以外は全部、主張ですか?
853 :
無責任な名無しさん:02/08/31 02:28 ID:TD/qJom+
>>851 民法典上は時効だけかな?
だが高額上は他の場面でも使ってるよ。
854 :
+:02/08/31 02:37 ID:EV0HyPTF
855 :
無責任な名無しさん:02/09/01 16:44 ID:ITPjMAHY
質問です。
民法の法文って平仮名で書かれているものってありますか?
民法を学習するとき普通は片仮名で書かれているものを使うんですか?
856 :
無責任な名無しさん:02/09/01 16:58 ID:b+KUf9x4
>>855 有斐閣 判例六法はひらがな書きだよ。ひらがな六法で勉強しててカタカナが出てくると
一瞬驚くけどね。
ただ、司試受けるとかそういう場合はカタカナ六法に慣れておいた方がいいかも。ひらがな
六法は実務でめくるとき向けかな。
857 :
零細企業の社長:02/09/01 17:29 ID:r5br6Hz3
質問です。
1、従業員が退職をしたいと申し出たため、それを受けました。
2、基準局に従業員が出向き、解雇であり、予告金を受け取っていないと言い出しはじめました。
3、従業員に「退職届を出すか、出勤するかどちらかにしないと、無断欠勤にするぞ」と手紙を書きました。
従業員は解雇って言ったんだから金出せ、出勤なんかしないぞ。と言っています。
一ヶ月分の基本給12万円なので、それを出した方がやすいですよ。
と町の法律相談で言われましたが、なんかもっといい方法ないですか?
858 :
零細企業社長:02/09/01 18:14 ID:r5br6Hz3
ここは場違いだったようです。
法律相談のスレに移動します。
上の質問は無視して下さい。
失礼しました。
859 :
無責任な名無しさん:02/09/01 18:29 ID:jpTnDVQd
三井美幌労組事件について判例を教えて下さい。
860 :
無責任な名無しさん:02/09/01 20:11 ID:ITPjMAHY
>>856 ありがとうございます。
とりあえずひらがなで学習して、そのあとでカタカナでも読よめるようにするのがよさそうですね。
861 :
確信犯:02/09/01 22:17 ID:BvlJVW3/
「確信犯」て、「己が正しいと思って罪を犯す」って意味ですよね?
じゃあ、よく間違われる、「自覚して罪を犯す」ことを何犯ていうんですか?
863 :
:02/09/01 22:27 ID:h4FLNkze
故意犯
864 :
確信犯:02/09/01 22:34 ID:BvlJVW3/
865 :
808:02/09/01 22:53 ID:QyxRRJWL
確信犯の意味としては、「己が正しいと思って罪を犯す」よりも「自分の行為が犯罪ではないと思って
実際には犯罪行為をしてしまうこと」のほうが適当??
867 :
無責任な名無しさん:02/09/02 00:13 ID:y/bC+yFk
868 :
866:02/09/02 00:17 ID:GJex8M3X
質問です。
印刷しなけりゃ、ネット上に紙幣の画像を掲載したり、
その画像をいじったりしても法律的には問題はないのでしょうか?
870 :
無責任な名無しさん:02/09/02 09:04 ID:F6vXhi+N
借地権について分からないことなんですが?
土地と建物別々の所有者の時、建物を都合で売りたい借家人は地主に承諾が
必要なのか?(自分の物を売るのは自由と思うが、売ったからには所有権が
移転するので、暴力団が買う場合もある。地主が承諾しなかったら借家人は
簡単には転売することは出来ないの?)
>870
勝手に売ったら土地賃借権の無断譲渡で契約解除されるよ。
地主が承諾しない場合は、裁判所で承諾に変わる許可を出してくれる
場合がある。
872 :
870:02/09/02 17:47 ID:bpknzb5r
>871
無断譲渡で契約解除されると、その後撤去命令されるのですね。
地主も裁判所も承諾しなっかたら、建物を転売することは出来ないのですね。
何か納得できないなぁ そうゆうものなのか?
873 :
無責任な名無しさん:02/09/03 12:47 ID:GyKfISMq
あるサイトからの引用なのですが
> あと、債権者取消権の論点で、「取消しの場合の効果として直接自己への明渡
> しを請求できるか」という論点があります。予備校テキストには「物について
> は受領拒否されうるので直接自己への明渡しを請求できるが、登記の受領拒否
> は考えられないので明渡し請求はできない」という記述がよくあります。しか
> し、後段はなんでそうなのかさっぱり分かりませんでした。これも書士の不動
> 産登記法のテキストを読んで、この場合の登記は抹消登記であり単独申請で足
> りる(要するに権利移転登記の部分を消すだけということ)からだ、というこ
> とが分かりました。
行政書士受験生でしてこれを読んでも釈然とし切りません。
末尾の一文についてダメ押しの解説をお願いしたいんですが・・・
874 :
無責任な名無しさん:02/09/03 14:33 ID:ydw3FTU+
>>870 借地上の建物は借地権に基づいて存在しているので、ただ建物を売っただけのように見えても
借地権つきの建物を実際には売っているわけで(従たる権利)。
土地の賃貸人は、賃借人を信頼して土地を貸したわけで、勝手に賃借権を譲渡、転貸されると、
信頼できないかもしれない人と賃貸借関係に入ってしまうわけで。
ということで、譲渡、転貸するときには承諾を求めてほしいわけで。
ただ、譲受人、転借人が信頼できないわけでもないのに
(借地借家法19条1項に言う、第三者が賃借権を取得し、
又は転借をしても借地権設定者に不利となるおそれがない場合)、
土地の賃貸人が許可しない場合には、裁判所が代わりに承諾してくれるということです。
>>872 そうゆうものだと納得してください。
土地賃借権ではなく地上権にするという手が法律上はあるわけですから、
建物所有者としても文句はいえないでしょう。
876 :
870:02/09/03 23:02 ID:jd+xQOPr
ありがとうございます
納得しました!
877 :
無責任な名無しさん:02/09/04 05:38 ID:ZTgdCaK9
仲裁人ってどんな人がなるんですか?
弁護士とかですか?
>>877 弁護士が多いらしい。 少なくとも弁護士会(界)はそれを願っているらしい。
879 :
無責任な名無しさん:02/09/04 23:40 ID:Vuw9+Xoz
881 :
無責任な名無しさん:02/09/05 00:26 ID:8Oj+LmE6
所有権にかかる権利で予告登記がなされていると
錯誤による所有権移転の抹消の登記は出来ないの
でしょうか?ご存知の方は教えて下さい。
882 :
無責任な名無しさん:02/09/06 03:30 ID:TW/vETop
民事裁判で被告人が精神的病で出廷できない、もしくは裁判により病状が悪化する
おそれのある場合、被告人が裁判所に出廷しないといけない義務はあるか?
883 :
無責任な名無しさん:02/09/06 14:05 ID:J/DoGgat
>>882 えーとですね、まず、民事裁判では被告人という用語は用いません。
被告人という呼称は、刑事裁判においてのみ用います。
民事裁判においては、当事者の呼称は原告−被告です。
つぎに、被告は出廷する義務はなく、被告本人は一切出廷しないで代理人
弁護士のみが出廷する事件も非常に多くあります。
また、訴えを提起されても代理人も出廷しないケースもあります。
その際には、単に原告側の主張に従い判決がなされるのみです。
まぁ、通常は原告の言い分通りの請求認容判決となるでしょう。
以上のように、民事裁判においては両当事者とも出廷義務というモノはありません。
なお、両当事者とも出廷しない場合には、一定の要件のもと争う意思が
ないものとして訴えが取り下げられたモノとみなされます。
884 :
882:02/09/06 16:39 ID:Vu5dWN6Y
>>883 ご丁寧な解説をどうも。
こちらが疑問に思っているのは、精神病患者など正常な判断能力を欠き、
しかも財産はあるといった人を相手に訴訟を起こした場合、おそらく
相手は欠席するだろうから、全く出鱈目な訴訟でも勝ってしまうのでは
ないのかな?ということ。これに対する法律的な保護は、そういった
人を禁治産者にする以外に方法は無いのかな・・という点も疑問。
885 :
883:02/09/06 17:07 ID:J/DoGgat
>>884 正常な判断能力を欠く人であっても訴訟の当事者にはなれます(当事者能力はある)
しかし、自分一人で裁判をすると思わぬ不利益を被る危険があるので、そういう人は
定型的に訴訟無能力者として単独では訴訟行為をできないとしているのです。
それで、禁治産制度というのは、今は民法の改正により成年後見制度というのに切り
変わっているのですが、成年被後見人(昔の禁治産者に相当)は、一切自分で訴訟行為を
することはできず、法定代理人がこれに代わって訴訟行為を行うこととなります。
ここら辺の話は、民事訴訟法のテキストの「当事者」のあたりに必ず書いてありますので
パラパラとでもながめてみてください。
886 :
884:02/09/06 21:31 ID:Vu5dWN6Y
>>885 ご親切な回答ありがとう。
早速、書店に行ってきます。
887 :
無責任な名無しさん:02/09/07 02:58 ID:gorTGZr4
内閣法制局の長官って弁護士よりもステータス高いですか?
「>877」じゃなくて「>887」でした・・・
こんどは名前欄のレス番号間違えるし・・・ いわゆる「逝ってきます」
892 :
:02/09/08 01:15 ID:BNov/H5u
居住権はどうゆう意味ですか?
>>892 ありがと。 「弁護士」の方は、日本弁護士会会長とかではなく、ピンキリの弁護士の
平均的評価でいいんだよね。 おそらく前者。
てか、俺って法曹界に属してなかったわ・・・
>>羅氏
知りもしない、答えられない事を、
「きちんと聞けば教えてやる」みたいに言うのはやめたほうが
いいんじゃありませんか?
相談者はリアルの法曹関係者に聞いてるつもりだろうし。
って804で書いたんだがなあ。
>>893 どうして「居住権」について知りたい!!と思い始めたの?
>>895 お久しぶりです。
「リアルの法曹関係者」にだけ聞きたいようにも読めなくはないですね。
898 :
無責任な名無しさん:02/09/08 02:06 ID:wU/Rq9FH
899 :
:02/09/08 03:22 ID:sCa4Rc8B
初歩的かもしれないけどいいですか?
「検索の抗弁権」の検索って何?検索というのは、債務者が財産を持ってて
強制執行すれば債権者が自分の債権を満足させる事が出来るという事を
債権者に対して証明するための調査みたいな意味ですか?推測で書いてみたのですが。
正解教えてください
民事訴訟にて、
原告は損害賠償の一部を裁判所に支払わなくちゃいけないというのは本当ですか?
勝訴すれば返還されると聞きましたが。
詳しく教えて下さい
>>899 聞く前にググル検索してよ〜って意味かも(w
債権者が保証人に債務の履行を求めたときに、
保証人が債務者の履行可能な財産を示すことで
債権者に抗弁できる権利だよね。
>>900 担保のことか?? もしそうなら、民事訴訟法、民事執行法の条文のサイトで「担保」を
検索! 次に、条文からキーワードをピックアップして法学カテゴリーでさらに検索!!
人に『死ぬ権利』はありますか?
刑法202条との関連にも留意しつつ答えてちょ
905 :
:02/09/10 14:00 ID:BY5hsUSP
刑事訴訟法と破産法、どっちを履修したらいいと
思いますか?時間割の関係でどっちかしか履修できないんです。
なんのために「いい」のかが不明。
単位を容易に取るためにはどっちがいいのか、か?
実生活に役立つためにはどっちがいいのか、か?
法曹になるためにはどっちがいいのか、か?
仮にも法律の勉強してるならもうちょっと言葉に気を付けろよ。
907 :
無責任な名無しさん:02/09/10 23:21 ID:qIzOq0Ei
先日,最高裁で刑事訴訟規則に則り判決理由を述べろとかいうやり取りがありましたが,
最高裁判所規則は国会中心立法の原則とやらの例外だったという記憶があります。
この規則は法律と同等の効力があるんですか?
法律にまったくの素人の質問でごめんなさい。
法律の方が効力がありそうだけど、一応憲法上も認められてるしそれに
自分たちで法律より優先するんだと判決出しゃ誰も文句言えないもんな。
909 :
無責任な名無しさん:02/09/11 01:59 ID:wqIAZ40b
>>905 実務をされるなら、刑事の案件もなんだかんだと必ず来ますから刑訴を
一通りはやらんと・・・。
ただ、さいきんの民事事件は破産&個人再生が多くの割合を占めているから
これまた両方できないと儲かる事務所にはならないでしょう。
ということで、経営的に考えれば、両方汁!としかいえません。
時間割の関係ではないでつよ。実務は、日々真剣勝負。
知らないと言えるのは、修習生と学者さんだけよ〜ん。
910 :
:02/09/12 05:29 ID:sJkj+kdC
>>909 ありがとうございます。
ところで行政法各論って、どんな内容ですか?担当の先生が研究してる
行政の一分野を講義するといった感じなのでしょうか?
911 :
無責任な名無しさん:02/09/12 05:37 ID:hANV/M3A
912 :
日常の小さなことだけど妙にむかつくこともある:02/09/12 06:32 ID:1U2l5GEW
以前、俺の自転車のカゴに俺の目の前でゴミを捨てられ、俺は警察に突き出したが、加害
者は説教だけで済んだ、ということがあった。刑法には触れないそうである。
まあ、刑法はいいとして、この場合、民事的には所有権の侵害(その他の不法行為)なのは
明らかだから、もし訴えていたら慰謝料はどれくらいとれたんだろう?
例として、以下の条件がついたとする。
・本人に反省の色が見られない(電話の内容などを録音済み)
・自分は、この件で精神的ショックを受けた(診断書を取得済み)
・その当日は、被害者にとって特別な日だった(結婚式、同窓会など)が、加害者のこの行為
により気分を大きく害された
など。まあ、この例に限らず、小さな事件であっても、許せない場合、てありますよね。今後の
ためにいろいろ知っておいた方が良い、と思って質問させていただきました。勝訴は間違いな
いとして、慰謝料はどれくらいとれるのかな?俺の予想では、10.万くらいは貰えそうな気がす
るが。
よく2chで言われる、
「事実だからこの糾弾は合法だ」
「事実でも有罪になるんだよ。非難したから有罪」
「ならねーよ。判例よめ」
とかいう議論についてなんだけど、ホントはどっちが正しいの?
、「OKな範囲といけない範囲」とか、「判例」だとか、DQNにも
わかるように教えてくださると助かります。
控訴や上告の棄却がたまにありますが、
これはどのような基準で棄却されるのでしょうか?
一般人にも分かりやすく簡単に説明していただけるとありがたいです。
915 :
無責任な名無しさん:02/09/12 20:59 ID:44xwjieB
>>914 いや、いや、「たまに」ではなく、特に上告はほとんどが棄却です。
控訴や上告というのは、原判決に不服があって原審判決の変更を求める
申立てですので、控訴や上告が認容されるというのは、いわゆる「逆転判決」
ですので、こちらの方が珍しいです。
>914
たまにというよりほとんど棄却。
基準は、原審の判断が正しいと判断するかどうか。
917 :
914:02/09/12 21:54 ID:nrcJmPEg
919 :
915:02/09/12 23:22 ID:44xwjieB
>>918 そういえば、平成13年度版の司法統計年報をようやく入手しました。
もう少し早く出ると良いのに。
>>916さん、ケコーンですな。
>919
むぅ?なんでわかるの?
921 :
無責任な名無しさん:02/09/13 00:29 ID:+Z+wwtxZ
僕は、知り合いに貸した2万円の回収の件について少額訴訟を起こそうと考えています
。そこで質問なのですが、2万円程度だと、裁判その他の費用を考慮すると例え勝訴し
たとしても差額はほとんど残りませんよね。一般に、こういった場合は判決で裁判費用
や諸経費(交通費など)に関して被告側に支払いが命じられるものなんでしょうか?
自分でも調べてみたのですが、裁判費用は、考慮されるという説と、考慮されないと言
う説があり、混乱しています。一般論で構いませんので、ご教授願えれば、と思います。
922 :
無責任な名無しさん:02/09/13 18:18 ID:uEd3zrlj
下の(本文)2・3行目のSVOが判りません。誰かお助けきぼんです。
> 【地方自治法 199条7項】
> 監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求があるときは、
> 当該普通地方公共団体が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の
> 財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るもの
> を監査することができる。
923 :
青森ヒッキー:02/09/13 18:21 ID:3YB5MHQL
この度親父がリストラされます
ババアが退職金がでないとか言ってます
そんな事ありえませんよね?
会社は2人でやっていてうちの親父が雇われ店長なんですが・・・
訴えたほうがいいの?
924 :
無責任な名無しさん:02/09/13 20:13 ID:Pc7FnIGv
>>921 「支払い命令の申立」という選択肢は考えられませんか?
相談なら別のスレにいった方がいいかもしれませんよ、
>>923さんもね。
>>921 そうそう、支払督促のほうがいいよ。 少額訴訟の判決では、債務者側が支払いやすい
ように分割での支払いとしたり、支払開始時期を先に設定したり(?だったかな?自信ない・・)
するらしいからね。 まあ、2万円で分割払いもないでしょうけど・・・
支払督促なら、良サイト多そうだよ!
926 :
無責任な名無しさん:02/09/13 22:52 ID:mPbrdkgs
【地方自治法 199条7項】
監査委員は、
必要があると認めるとき、
又は普通地方公共団体の長の要求があるときは、
当該普通地方公共団体が
補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給
その他の財政的援助を与えている
ものの
出納その他の事務の執行で
当該財政的援助に係る
もの
を監査することができる。
最初の「もの」は、人や団体とかを指すみたい。補助金等をもらっている人・団体
2度目の「もの」は、「事務の執行」を意味するみたい。
「〜で(あって)、〜であるもの」は、法文でよく見るパターンみたい。
928 :
無責任な名無しさん:02/09/14 04:57 ID:nd5riNeC
僕はトンデモ事件に興味があるのですが、そのような事例があれば是非教えてください。
もしくは、そのような事例が紹介されているHPや本なんかでも嬉しいです(「トンデモ事件
簿」は当然読みました)
<トンデモ事件一例>
ある会社で上司に90分に渡って暴言を吐かれた社員が、上司を相手取り、名誉毀損で民
事裁判を起こした。〜(経過は略)〜最終的に、社員の主張が全面的に認められ、裁判官
は、上司に、30万円の慰謝料と裁判費用の支払いを命じた。
929 :
無責任な名無しさん:02/09/14 05:30 ID:WwQIj02X
ときどき独自の見解に立って論難する驚きの主張ならまま見掛けるけど、
その「トンデモ」とはどんな定義?例を見ても特に変わったふうでもなし、
だいたい民事の争いなんてまともなら争いにならないわけだし。
ビアガーデンでビールの泡が多くて裁判で争ったみたいな話じゃだめかな。
930 :
無責任な名無しさん:02/09/14 05:40 ID:HEKA6mfI
そんなのでOKです。あとは、レストランのスープが熱くて訴えたとか。(ちなみ
にこれは原告敗訴)。なにかあればお願いします。
931 :
無責任な名無しさん:02/09/14 05:46 ID:2Eh5Zc9r
だから、「トンデモ」の定義をしてよ。
それから、同じレスをあちこちのスレにコピペするのはやめてもらえる?
932 :
無責任な名無しさん:02/09/14 06:01 ID:2mZjMeh7
933 :
無責任な名無しさん:02/09/14 06:04 ID:+hHuu1c6
>>931 面白い事件とか、些細な事件などです。
>コピペするのはやめてもらえる?
済みません。2チャンネルの初心者なもので…。ルール違反でした。
もう少し勉強します。
934 :
922:02/09/14 06:11 ID:WveO9/fd
おはようございます。
>>926-927 お返事ありがとうございます、助かりました。
最初の「もの」は「者」と書いてくれればもうちょっと読みやすかったのに、
法律の文章ってややこしいですね・・・
935 :
926:02/09/14 06:48 ID:WwQIj02X
>>934 「者」だと普通は人格あるものだけ、
「もの」だと「者」+「人格なき社団など」なので
微妙に意味合いが違うんだと思うよ。
936 :
無責任な名無しさん:02/09/14 22:26 ID:09/f3UYY
へんなかことを聞くようですがみなさんは法と道徳の違いは何だと思いますか
937 :
無責任な名無しさん:02/09/14 23:36 ID:6oBNakKT
アメリカの併科主義についてどう思われますか?
日本は補充的に併科主義、加重主義を採用しているとはいえ、54条1項が象徴
するように、吸収主義が中心ですよね?有期懲役の最長は20年だし。
日本の罪数論の理論がよくわからない・・・。
併科主義を採ることによって起こる不都合って、なんだろう?
>>937さんは、終身刑的な刑を希望しているのでしょうか? 見込み違いでしたらスイマセン
併科主義にうといんで、詳説希望
939 :
無責任な名無しさん:02/09/15 21:13 ID:1MLIxdl2
940 :
:02/09/16 03:26 ID:xbm3K50e
法学部卒で法制史をやるのと文学部卒で似たようなテーマの
研究をやるのってどう違うんですか?どちらも同じ歴史では?
と思ってしまうのですが。
941 :
無責任な名無しさん:02/09/16 04:50 ID:+jafvLAm
>>933 面白い事件というのは基準がよくわからない。一般人が見て面白い事件と、
法律家から見て面白い事件は全く違う。
些細な事件ならば、このスレの各種相談スレを眺めていればたくさんでてくるよ。
942 :
無責任な名無しさん:02/09/16 07:01 ID:XDVivNUi
>>936 道徳は個人の思想なりまで規制するが、刑法は定められたことのみ、罰する。
例えば)
痴漢したいと思う)道徳→× 刑法→○
他人の財物を盗む)道徳→× 刑法→×
禁酒法etc...)道徳→○ 刑法→×
このように、道徳と刑法の位置づけは微妙に異なる。
故に道徳と刑法は部分的に重なり、一部道徳が、一部刑法が独自に働くものだと考えるのが妥当だろう。
943 :
無責任な名無しさん:02/09/16 16:38 ID:6veBvQhl
ここでいいのかな?スレ違いならごめんなさい。
相続の限定承認で、債務が残った場合相続人は債務を負わないというところなんですけど、
残った債務はどこへ逝くのでしょうか?
944 :
無責任な名無しさん:02/09/16 16:48 ID:DJLyQhg0
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>>943 被相続人(死んだ人)が墓場に持っていったということに
なるでしょう。単純承認されない限り、借金を取り立てられ
るのは債務者本人に対してだけです。しかし黄泉にまでは
回収にいけないので、債権者が泣くことになります。
「もし債権者がでてこなかったらそのお金は相続人にあげるから、
債権者が現れたら変わりに支払いをしてあげてよ」
と財布を残されたような感じでしょうか。債務者の財布が空に
なったら、相続人はそれ以上の債務を負うことはないわけです。
946 :
:02/09/19 00:03 ID:m94p6AKZ
国際政治学と国際関係論の違いって何ですか?
どちらも似たようなものだというイメージが
あるのですが。
>>946 板違い??? 政治板、国際情勢板のほうが・・・・
948 :
無責任な名無しさん:02/09/19 01:04 ID:KS/g0c4X
国際民訴と国際私法の違いみたいなもん(w
949 :
無責任な名無しさん:02/09/19 01:09 ID:1BvUzCuQ
今日、車上荒らしにあいノートパソコンを盗まれてしまいました。
警察と富士通には連絡しましたが共に頼りない対応でした。。
なにか見つけるか保険の対応とか良い方法はないでしょうか?
ちなみにパソコンはBIBLO14Aです。
>>949 基本は自己防衛。
犯人がつかまったとしても、パソコンがちゃんと帰ってくる保証はない。
>>949 ノートパソコンとか換金性の高い物は、どんな保険でも対応外になってるよ
952 :
無責任な名無しさん:02/09/19 10:08 ID:zAM66/7J
legal scienceの訳がわからん・・・
953 :
無責任な名無しさん:02/09/20 00:00 ID:2scSHahz
訳(ヤク)なら「法学」で許してちょ
訳(ワケ)なら漏れもわからん
954 :
困ってます:02/09/20 01:46 ID:LdOdJNu2
困ってます。誰か教えてください。
実は、先日、訴状を受け取りました。
内容は、お客さんに紹介した業者が倒産して、
損害を受けたので紹介した私に損害賠償を求めているものです。
法律について全くの無知です。
紹介した業者とお客で結んだ契約に対して、
紹介した私は責任があるのでしょうか?
955 :
無責任な名無しさん:02/09/20 03:39 ID:qtWr7Tor
>>954 あなたはどういった職業なわけ?
顧客に業者を紹介する時点で契約を結ぶはずでしょう?その内容によって変わるんじゃないの?
956 :
再受験者:02/09/20 03:45 ID:BAfRQwUq
>>954 原則として、(法律上の責任は)ありません。
但し、どのような経緯で紹介をしたかによって、問題となります。
たとえば、
@
957 :
無責任な名無しさん:02/09/20 19:43 ID:mYuB0k50
遅レススマソ。
>>945 回答どうもです。債務者が泣くことになるわけですか、へぇぇぇ。
こういう事態を恐れるがために連帯保証人を立てるんでしょうね。
958 :
無責任な名無しさん:02/09/20 20:07 ID:AXiu6YT3
>>954 紹介したことによってあなた(またはあなたの会社)は利得を得ていますか?
それから、倒産の前兆はあったのでしょうか?
>>956は、なにゆえそこで途切れる・・・
事件の予感!「2ちゃん書き込み殺人事件」
961 :
無責任な名無しさん:02/09/22 01:34 ID:qVdkKbvR
民法 教授 新 美 育 文
この人って以前、明治で学生を大量留年させた人ですか?
>>691さんのほうがイロイロ知っていそうね。 詳細希望!
963 :
無責任な名無しさん:02/09/22 05:38 ID:eoK1MVcm
刑法の同意堕胎や、業務上堕胎って、被害者は誰なんですか?
胎児? 国家?
964 :
無責任な名無しさん:02/09/22 05:55 ID:Nk+ge7Y+
>>963 たぶん「被害者」というのは保護法益のことをさしているのでしょうが、
学説が挙げているものには、胎児の生命、国家の人口政策の他に
父親の利益、安易な性的関係の蔓延の防止等があります。
965 :
無責任な名無しさん:02/09/22 06:52 ID:eoK1MVcm
>>964 なるほど〜。勉強になります。
同意堕胎致傷や、業務上堕胎致傷になった場合に、
「保護法益」に違いはありますか?
967 :
無責任な名無しさん:02/09/25 22:24 ID:9TXa+aLx
日本の憲法はアメリカ型なんでしょうか?
それともドイツ型なんでしょうか?
968 :
無責任な名無しさん:02/09/25 23:03 ID:ZqwtcctO
>>967 どちらかというとアメリカ型ですが
そもそも
両者の差は相対的なものになりつつあるといわれています。
969 :
無責任な名無しさん:02/09/26 08:27 ID:XXlGlffX
決闘罪に関してなんですが、決闘の定義というか、構成要件を教えて下さい。
条文を見れば明らかだと思いますが??
971 :
無責任な名無しさん:02/09/26 10:51 ID:Z9ASqncm
「概念操作」の法学的意味をわかりやすく教えてください。
972 :
969:02/09/26 11:33 ID:XXlGlffX
973 :
ツォンカパ:02/09/26 12:59 ID:pKXU6Dab
ハネウェル社とミノルタ社のオートフォーカス訴訟について調べているんですが、
この事件について詳しく載っている文献はないでしょうか?
974 :
無責任な名無しさん:02/09/26 14:23 ID:/bz4kZ3U
>>973 判例体系CD-ROMで本文および登載判例集を調べることができます。
法律判例文献情報CD-ROMでは判例評釈がどこに登載されているか検索できます。
1年以内に刊行された文献であれば、オンラインの雑誌記事索引検索を
利用するのが一番いいでしょう。
いずれも大き目の公立図書館か大学図書館で利用できます。
大学図書館は卒業生であっても利用できるのが一般的です。
975 :
無責任な名無しさん:02/09/26 14:24 ID:/bz4kZ3U
>>972 手元に資料がありませんので・・・すいません。
「特別刑法」というキーワードで本を探してみてください。
それに「注解」「注釈」「コンメンタール」というタイトルが
くっ付いていれば一番わかりやすい本かと思います。
学生さんなら大学のOPACで調べてください。
社会人さんなら紀伊国屋などのHPで検索して公立図書館へ。
相互サービスで大きな図書館から取り寄せてくれます。
976 :
無責任な名無しさん :02/09/26 17:55 ID:t8rVH8E1
初歩的なことですが、誰か教えてください。
共同相続人の間で成立した遺産分割協議は、財産権を目的とする
法律行為であるから、債権者取消権の対象となりうる。
(民法424条1項・判例)
とありますが、債権者取消権について詳しく教えて下さい。
977 :
無責任な名無しさん:02/09/26 18:15 ID:VIS+C9p5
質問です。「犯罪を誘発した人」を裁く法律は存在するのでしょうか?
たとえば
「体中に1万円札を貼り付けて歩いた」
「ピッキング強盗するための具体的方法をウェブサイトに掲載し、それを見て多くの人が実行した」
などの場合です。よろしくお願いします。
>>976 漠としてますね。 債権者取消権で検索してみた? どのサイトのどの部分が
わかりにくかった?
>>977 その具体例では犯罪を誘発したとはいいません。
981 :
無責任な名無しさん:02/09/27 11:46 ID:xSEL9X3j
誰か教えてください。
「債権者A,債務者B,連帯保証人Cがいて、CはAに債権がある。
AのBに対する主たる債権が時効消滅した場合、AはCに対して
相殺できるか。」
答え→相殺できる
とありますが、どうして相殺できるのでしょうか。
>981
連帯保証債権とCの債権で相殺可能。
時効後の相殺は、民法508条。
984 :
Q001:02/09/27 15:53 ID:mhJf4hHr
概出かもしれませんが。
北朝鮮の拉致問題、法的にはどう裁かれるのでしょうか?
国際法にそのような項目はあるのでしょうか?
国交のない国家の犯罪に対して、法はどのように
対処しているのでしょうか?
どなたか、教えて頂けると有り難いんですが。
985 :
無責任な名無しさん:02/09/27 17:58 ID:XdzcZVMB
ありがとうな。オマエラは神。テレビゲームの質問があるときは、いつでもゲーム板に来い。かまってやる。
>>984関連なんですが、
国外での結婚を目的として、誘拐するのは、何罪なんですか?
>>984 いろいろ難しいらしいよ。 警察が遅まきながら動き出したようだが・・・・
988 :
無責任な名無しさん:02/09/27 21:31 ID:TtZ1vfDy
>>986 結婚目的略取誘拐罪か国外移送目的略取誘拐罪
989 :
無責任な名無しさん:02/09/27 22:18 ID:yW2gopl1
明日、編入試験があるのですが、論文試験の題を予想してもらえませんか?
990 :
501:02/09/27 23:00 ID:uU0//Ks/
「証明責任とはなにか」
「訴えの利益とはなにか」
991 :
無責任な名無しさん:02/09/27 23:02 ID:yW2gopl1
992 :
今理系:02/09/28 11:15 ID:VXo8FWI4
禿しくすれ違いなんですが、質問させてください。
特別法学を専門に学んことはないんですが、
大学院からいきなり法学に入ったって人います?
993 :
無責任な名無しさん:02/09/28 11:19 ID:YsoGp4sc
学生時代は遊んで暮らしたが9ヶ月勉強して法学系大学院に入ったぞ。
994 :
無責任な名無しさん:02/09/28 11:29 ID:YsoGp4sc
ちなみに大学院に入りたいなら基本書なんか何度読んでも無意味。
基礎知識よりも学説・判例の適切な整理と“質問されたことにだけ直截かつ詳細に答える”ことが重視される。
あと口頭試験ではハッタリでもいいから、自分には意欲的に学ぼうとする知識欲があるってことを示す。
対策としてはコンパクト判例集を読み込み、司法試験用の論文問題集なんかを多数こなして、とりあえず論理と人を納得させる筋道の立て方を学ぶのが先決(知識があっても論文能力のないヤツは受からない)。
995 :
今理系:02/09/28 19:38 ID:74w3XykU
親切なレスありがとうございます。
ちゃんと法学系に決めたわけではないんだけど、有力な選択肢として考えています。
まだ三年生でいちおー時間はある気はしてるんですが、実際はないんでしょうね。
早いとこ決めないと…
ちなみに993さんは大学時代は何を専門にしてたんですか?
996 :
無責任な名無しさん:02/09/29 11:48 ID:Yj7dnB2r
経済。
997 :
1000げったー:02/09/29 11:55 ID:5kQwDAQP
997
998 :
1000げったー:02/09/29 11:56 ID:5kQwDAQP
998
999 :
1000げったー:02/09/29 11:59 ID:5kQwDAQP
1000 :
無責任な名無しさん:02/09/29 12:14 ID:Gyr88oVr
1000
1001 :
1001:
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