1 :
氏名黙秘:
2 :
氏名黙秘:2001/07/22(日) 12:07
何でもいいから書けや
3 :
氏名黙秘:2001/07/22(日) 13:15
製薬会社の商品開発部長甲は、新薬に関する機密情報をライバル会社に売却して利益を得ようと企て、深夜残業中、自己が管理するロッカー内から新薬に関する自社のフロッピーディスク1枚を取り出した上、同じ部屋にあるパソコンを操作して同ディスク内の機密データを甲所有のフロッピーディスクに複写し、その複写ディスクを社外に持ち出した。その後、甲は、ライバル会社の乙にこの複写ディスクを売却することとし、夜間山中で乙と会ったが、乙は、金を惜しむ余り、「ディスクの中身を車内で確認してから金を渡す。」と告げて、甲からディスクを受け取って自己の車に戻り、すきを見て逃走しようとした。乙は、車内から甲の様子を数分間うかがっていたが、不審に思った甲が近づいてきたことから、この際甲は殺してしまおうと思い立ち、車で同人を跳ね飛ばして谷底に転落させた。その結果、甲は重傷を負った。
甲及び乙の罪責を論ぜよ(特別法違反の点は除く。)。
4 :
氏名黙秘:2001/07/22(日) 18:50
答錬でおなじみ。
5 :
氏名黙秘:2001/07/22(日) 18:56
罪数処理もありますな。
そーいえば、今年研修所の検察の講義でその最判が話題になったっけか。
6 :
氏名黙秘:2001/07/22(日) 19:00
>>5 お前、自称修習生かどうか証明したかったら答案構成書いてみるんだね(藁
・・・・択一落ちはどっか逝ってテくれ・・・マジ
7 :
氏名黙秘:2001/07/22(日) 19:01
座位数処理は第二問のほうが面倒?
8 :
氏名黙秘:2001/07/22(日) 19:03
時間が足りなくて最後ヨレヨレになってしもうた!
9 :
氏名黙秘:2001/07/22(日) 19:22
>>8 あの第1問で、2問目これはきついよね?
最後なんて、まじで乙の在籍なんて、
この点、乙はフロッピー代金メンダツのため、甲を来るまではねとばしてる
からごうとうりとく?
いえす。
でも殺人故意あるから、ごうさつまで?
いえす。∵こいあるばあいもふくむから。
既遂?
いえす。
てかんじで終わり・・・。なんにも論じてない・・。
10 :
氏名黙秘:2001/07/22(日) 19:24
>>9 既遂は間違い。強殺の既遂・未遂の論点に気がついていれば
絶対に未遂になるよ
11 :
氏名黙秘:2001/07/22(日) 19:26
傷害の恋<殺人の恋
で強盗傷害の既遂ってのはダメか?
12 :
氏名黙秘:2001/07/22(日) 19:40
>>10 そーだ、未遂にしました。
でも論じてないかんじ。
このてん、生命しんたいほごゆえ、殺人でくべつする。
よって未遂
こんなんじゃ論じてない。まじで説明文みたい・・。げふ。
13 :
氏名黙秘:2001/07/22(日) 19:43
>9
代金面脱ならディスクの奪取はどうしたの?
14 :
氏名黙秘:2001/07/22(日) 19:45
ディスクの奪取は、詐欺と窃盗の区別が問題となるな。
判例で、拳銃を倉庫の外に持って確認するのがあったけど、それでも
詐欺と窃盗の区別が論点となってる。
処分行為があるかどうかを適当に書いて、どっちかの犯罪成立させれば
いいと思うよ。
15 :
氏名黙秘:2001/07/22(日) 19:46
ディスクは甲の財物だから詐欺。
て違うかな・・・。
ディスク自体が情報の価値抜いても財物に代わりないし・・。
お店でからふろっぴー盗んでも窃盗だし、まーさぎかな、
欺いてるし・・。
でもって、さいむめんだつのごうとうりとくに九州かな・・。
みたいなかんじ。実質的におなじ保護法駅だから、とか
書いた記憶がある。
16 :
氏名黙秘:2001/07/22(日) 19:46
>>12 マイナーな論点だからどうでもいいっと思うっ
17 :
氏名黙秘:2001/07/22(日) 19:46
じぇんじぇん自信ないから・・・。
あんま辛口コメントしないでくれ・・。
できてないのはわかってるから・・。
18 :
氏名黙秘:2001/07/22(日) 19:49
>>15 なんか勘違いしてるぞ。
フロッピーの財物性の問題と、詐欺・窃盗の区別の論点は別論点。
後者は、要するに車の中にまでフロッピーをもって行かせたのが「処分行為」
にあたるかの問題だよ。
車に持って行かせたら、用意に逃走できるからね。
19 :
氏名黙秘:2001/07/22(日) 19:50
盗品関与書いた奴いる?
20 :
氏名黙秘:2001/07/22(日) 19:52
>>19 一応触れた。
でも、コピーには被害者は追求権がないから、犯罪不成立だよ。
21 :
氏名黙秘:2001/07/22(日) 19:52
せっとうとかは書いてないよ。
痰に、甲の財物であるふろっぴーを金を払うと欺いて
交付させてるので1詐欺にあたる。
て1行くらい・・・。
なんか情報の財産製否定しちゃったから、フロッピーが甲のものだった
ってことで、フロッピーも財物性あるかな?まーあるな。
じゃ、詐欺でいくかー。みたいなかんじ。
22 :
氏名黙秘:2001/07/22(日) 19:56
甲
せいぜい背任
乙
詐欺でフロッピ
強盗で代金債務
23 :
氏名黙秘:2001/07/22(日) 19:58
>>22 罪責はほぼおなじ。
でもねー、ほんとに単なる説明文なんだ・・。
こんなサイアクな答案を書いたのは久しぶりだ。
もっと厚く論じるところあったのに。時間たりないってば。
24 :
氏名黙秘:2001/07/22(日) 19:59
>>22 まぁ、似たようなモン。
みんな、甲に背任成立させてるよね。
間違っても、窃盗・横領成立させてないよね?
(検討はするけど、不成立だからね)
25 :
氏名黙秘:2001/07/22(日) 20:00
乙は併合罪?
26 :
氏名黙秘:2001/07/22(日) 20:01
えっ? 上位者の占有奪取で窃盗罪成立じゃないの?
27 :
氏名黙秘:2001/07/22(日) 20:04
>>25 重い方の強盗致傷に包括というのが最高裁判例の採るところ、かな?
28 :
氏名黙秘:2001/07/22(日) 20:04
>>24 うん。させてない。
情報の財物性否定して、しかし、背任。としたよ。
でも結論正しいとしても、論述のバランスサイアクだし、
ごうさつ未遂とかゆってるより、債務メンダツをもっとちゃんと
書くべきだったし、そこが聞かれてるとこだろうに・・・。
とんちんかんだ・・・。はぁ・・・。
3行くらいでもいいから、短め論証を用意しておけば、時間ギレの時に
もなんとか形にできるんだなっておもったよ。
来年に向けた教訓てことで。。。
29 :
氏名黙秘:2001/07/22(日) 20:04
乙については、詐欺と強殺未遂成立で
詐欺は強殺未遂に吸収されるってのはダメ?
30 :
氏名黙秘:2001/07/22(日) 20:05
>>26 元本を持っていったら窃盗罪成立しうるけど(上下主従間の占有で、
上位者に占有を認めればな)、コピーを持っていったにすぎないので、
窃盗は成立しえないよ。
択一でも、この事例の場合は背任ってするのが普通。
あと、上下主従間の占有だけど、下イ者に占有を認めるのが自然と
思うよ。部長なんだから。
31 :
氏名黙秘:2001/07/22(日) 20:06
>>29 そうだ。俺、併合罪にした・・・・鬱だ・・・・
32 :
氏名黙秘:2001/07/22(日) 20:07
>31
別にそれでも大丈夫だろ。
少なくとも鬱になるほどのミスではない。
33 :
氏名黙秘:2001/07/22(日) 20:07
>>29 それほど気にすることはない。
併合罪としても大した減点にはならないよ。
34 :
氏名黙秘:2001/07/22(日) 20:08
>>29 同一機会・同一人・保護法駅もおんなじだから、重いのが成立。
よってごうさつみすい。
いじょう。
としたよ。
35 :
氏名黙秘:2001/07/22(日) 20:09
>>31 一応、
@併合罪説
A包括一罪説
B吸収説
があって、@をとった下級審判決もあるし、現役検察官の中には併合罪でいい、と言ってる人もいるので、論述がしっかりしていれば、それほど悲観する必要もないと思いますよ。
36 :
氏名黙秘:2001/07/22(日) 20:09
俺はロッカーから不法目的で取り出した行為と
その後のコピー行為を分けたよ。
で、前者に窃盗罪を成立させて、後者を不可罰にした。
背任は思いつかなかったな。
37 :
氏名黙秘:2001/07/22(日) 20:09
つか,今年は話しやすいな。
prestoくん感謝。
38 :
氏名黙秘:2001/07/22(日) 20:12
>>36 >俺はロッカーから不法目的で取り出した行為と
自分が管理するロッカーから取り出して窃盗になるわけないよ。
しかも、部屋の中から出てないんだよ。
39 :
氏名黙秘:2001/07/22(日) 20:14
>36
ロッカーから取り出して占有侵奪有りってか?
ロッカーから女子社員のブラでも取り出してたら話は別だが・・・。
40 :
氏名黙秘:2001/07/22(日) 20:16
41 :
氏名黙秘:2001/07/22(日) 20:17
>>38 上位者の占有を肯定しても?
結局認定の問題だからどっちでもいいと思うよ。
決めつけずに、一言認定すれば。
上位者の占有否定→「窃取」なし。 背任が問題。
肯定→「窃取」あり。 窃盗が問題。
42 :
氏名黙秘:2001/07/22(日) 20:21
>>41 占有を肯定してもそれを侵害してはじめて窃盗では?
ここでは侵害の認定がそもそも難しくないですか?
43 :
氏名黙秘:2001/07/22(日) 20:22
>>41 ちょっと違うぞ。
上位者の占有を認めるかどうかは、窃盗罪か横領罪かの問題。
しかし、どっちにしろ、「元本」を持ち出していないので、
窃盗罪も横領罪も成立しえないんだよ。
要するに、上位者の占有を認めて窃盗の問題としても、さらに
占有侵奪が本当にあるのかを検討すると、占有侵奪自体がないんだよ。
部屋から持ち出していないから。
だから、どんな見解に立とうと、この問題では窃盗罪・横領罪は
成立しないよ。
だからこそ、背任罪を書かないといけないんだよ。
44 :
氏名黙秘:2001/07/22(日) 20:28
甲はフロッピーをとりだして、コピーして、もちだしている。
そこで窃盗か?
この点、フロッピーは甲の物だから、甲が持ち出したのは、
自分のふろっぴーにコピーした機密情報である。
そこで、情報に財物性があるか?
→否定∵文言。素直な解釈バンザイ。
としても、甲は他人のための事務処理者である。
利得得る意思あり、とりかがいある。
そこで背任か?
このてん背任では、会社に財産上の損害が条文上要求されてる。
そこで財産上の損害の解釈如何。
→機密情報はコピーされれば値がさがる。
∴損害あり。
以上より背任。
45 :
氏名黙秘:2001/07/22(日) 20:29
だいたい、1ページ半くらいかな。
みんなはどうなの?
46 :
氏名黙秘:2001/07/22(日) 20:31
でも、スーパーの万引きでもポケットに入れた時点で
既遂認めるだろ?
スーパー出る必要ないよな。
部屋から持ち出したら「侵奪」ってのも結局認定問題だと思うが。
47 :
氏名黙秘:2001/07/22(日) 20:33
>>46 おいおい、スーパーみたいな誰でも出入りできるところと、
会社の部屋を混同するなよ(笑)。
だったら、倉庫なら、侵入しただけで窃盗罪の着手ありだぞ、
判例なら。
僕は、4ページビッシリ書いたよ。
48 :
氏名黙秘:2001/07/22(日) 20:36
もういいんじゃない? 背任で。
背任でも窃盗でも評価は同じだよ、多分。
不可罰はまずいけど。
49 :
氏名黙秘:2001/07/22(日) 20:40
>48
上手く処理できてれば評価は同じでも、
窃盗で上手く書くのは難しいと思われ。
50 :
氏名黙秘:2001/07/22(日) 23:14
窃盗を認めるには情報窃盗を肯定するか。
複製元のフロッピーをロッカーから取り出して
パソコンに入れたことを占有侵害としなければならんぞ。
51 :
法たま:2001/07/22(日) 23:42
Date: Fri, 20 Jul 2001 16:10:07 +0900
X-Posted: Fri, 20 Jul 2001 16:14:45 +0900
From: Masahisa Shiomi <
[email protected]>
Reply-To:
[email protected] Subject: [barexam:12701] 情報窃盗
To:
[email protected] 塩見です。たまには法律の話です。
たぶん司法試験に出ないと思うんですけど、情報窃盗についてです。
司法試験でも出題されるようなケースとしては、
・オフィスに侵入し、機密ファイルを備え付けのコピー機で複写し、持ち帰る。
→機密情報を記載した紙という高価なものを窃取したと処理
・コピー用紙をオフィスに侵入し、機密ファイルを備え付けのコピー機で持参し
た用紙に複写し、持ち帰る。
→機密ファイルをキャビネットから取り出した行為を、窃取行為として処理。
# 実際、これを既遂とするのは難しいかも、、
・社内サーバ管理者が、自宅からサーバにアクセスし、機密情報をFDにコピー。
→背任罪として処理。
・部外者がFDを持参してオフィスに侵入し、コンピュータから機密情報を持参し
たFDにコピー。
→住居侵入罪だけ。
# パスワード管理されていたら、特別法違反になるのかな。
というものがあると思います。
最後の事例だけ、どうも結論が妥当といえないので、考えてみました。
# そんなことせずに勉強しろ。
電気窃盗を使うのはどうでしょう。
FDは磁気記録されます。
磁気と電気はほぼ同じものです。<ここがあやしい
つまり磁気記録媒体は微弱電流を蓄積した、充電池のようなもの。<本当か?
窃取した電気はミリアンペア程度のものですが、
機密情報の載った紙が高価な財物足りうるのと同じように、
機密情報の載ったFD(充電池類似)も高価な財物足りうる。
ゆえに、窃盗犯成立。
どうでしょう?お遊びのようなものですが。
# 業務妨害罪にしちゃってもいいんですけど。
--
塩見雅久
52 :
氏名黙秘:2001/07/22(日) 23:48
甲:横領無理だけど背任
乙:詐欺と強殺未遂で強盗罪に吸収
それしか書けんかった・・・
ほぼ2pジャスト
助けて。だれか励まして
53 :
氏名黙秘:2001/07/22(日) 23:51
自己のロッカーから取り出した(あるいは複写しようとした)時点で横領既遂。
子の時点では会社のフロッピーなので財物性あり。
54 :
ななしいさお@オマエモナゆりかご会:2001/07/22(日) 23:51
55 :
氏名黙秘:2001/07/22(日) 23:53
背任のみしか書けなかった。
>>52さんとほぼ同じ。
56 :
法たま:2001/07/22(日) 23:53
塩見氏はヤマアテか?それともロウエイか?
57 :
氏名黙秘:2001/07/22(日) 23:56
>53
わら。
58 :
氏名黙秘:2001/07/22(日) 23:59
窃盗罪でいくのも、情報窃盗を認めた下級審判例もあったから不可能じゃなさそう。
でも、財物を「管理可能なものであれば有体物じゃなくてもいい」とか、
かなり説得的に展開することは必要不可欠になるはずだから、
いろいろ書くこと多い本問ではバランスを崩しかねないね。
それより乙の方で、甲はただ一時的にフロッピーを調べさせるつもりだっただけで、
処分意思なし、よって窃盗罪、でそのまま事後強盗へって人はいない?
59 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 00:04
>53
ありうると思うけど、横領の故意として不法領得の意思が必要で、
そこで一時使用してすぐ戻した行為につき「使用横領」の論点が生じてしまう。
60 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 00:08
>>58 おれ事後強盗にした。
ただ、「中身確認」は処分行為に向けられたギモウじゃないので
詐欺じゃないってしたけど・・・
61 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 00:10
処分意思なし→詐欺未遂+窃盗罪→事後強盗→号撮未遂
としました。
62 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 00:12
結果的加重犯で未遂…
63 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 00:24
私も業務上横領
不法領得の発現行為ありとした。
64 :
53:2001/07/23(月) 00:46
>>59 取り出して複写しようとすれば、権利者排除意思があるのでは?
情報が外に漏れれば価値が減損するから、このように価値を減損させる行為は権利者にしかできないし。
65 :
59:2001/07/23(月) 01:09
>53,64
なるほど。筋は通るね。
66 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 01:24
私も横領派。
情報に着目すると背任しか成立しなさそうだが、フロッピーに
着目すれば不法領得の意思が発現されているから横領とした。
67 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 01:25
オレは開発部長については背任罪、買い受けようとしたヤツについては強盗殺人未遂にしたぜ。
開発部長は元々占有を持ってたんだから窃盗はありえんよ。問題は業務上横領かどうかなんだが、会社のパソコンに入れてコピー取っただけじゃ、主観的意図はともかく、客観的に領得行為があるとは言えないだろ。
68 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 01:27
>>66 そこまで来ると一種の主観的刑法だよね。コピー取るつうのは、業務上ありうるんじゃない?だからコピーを取ること自体は直ちに横領とは言えないだろ。
69 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 01:29
できれば「物」概念について現行法制度への嫌みを書きたいかな。
現行法上有体物と解するほか無い(大審院判例の先例性疑問),
とした上で,フロッピーに財「物」性を肯定しつつ,こうした
解釈の技巧性への悩みは出したいな。
70 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 01:30
不法領得の意思が発現しているかどうかは説得的に
あてはめができてれば結論はどっちでもいいんじゃないの?
この問題は背任か横領かを聞いていて、そこに気付けば
結論はどっちでもいいんだと思うけど。
窃盗か背任かは聞かれていないと思うな。開発部員ではなく、
わざわざ「開発部長」だの「自己が管理する」だの強調してるもん。
71 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 01:31
大事な情報の入ってるフロッピーのコピーは,
もはや不法領得の意思の発現と思われ
72 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 01:31
>おいおい、スーパーみたいな誰でも出入りできるところと、
>会社の部屋を混同するなよ(笑)。
でも、例えば会社の同僚の机の中のクレジットカードを
番号、有効期限をメモするために取り出したら、取り出した時点で
窃盗既遂になるんじゃないの?
というわけで、フロッピーを取り出した時点で上位者の占有を
侵害したとして窃盗を成立させました。後に背任も。
フロッピー自体と情報だからあり得なくはないよね?
73 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 01:36
>>71 開発部長であれば、業務上の必要からコピーする権限を与えられているはずだ。よって主観的意図はともかく、客観的には越権がなく、権限の濫用。よって背任!
74 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 01:37
窃盗は絶対にありえない。開発部長には占有があった。占有があったんだから占有侵奪を要素とする窃盗は成立しえない。
75 :
71:2001/07/23(月) 01:43
>>73 どっちも書けると思うよ。
まぁ通説系なら,委託の趣旨からして許される類の行為かがポイントかと思う。
また端的に領得行為と認定することも可能だと思う。
逆に,背任ということも十分なりたつ。
ただ,書いた人がいるという窃盗ってのは厳しいよね。
76 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 01:46
試験問題それぞれにスレッドが立っていますが
これらのスレだけはコテハンでお願いできないでしょうか?
そして、合格発表後それぞれの合格状況を報告してくださいませんか。
より深く合格答案を探求するためには
そのほうが有益だと思うのですが? どうでしょう?
77 :
flets2-8.sfc.keio.ac.jp:2001/07/23(月) 02:56
ひさしぶりのSFC生だが、微妙に背任で処理したほうが、
なんとなくスマートのような気が、するんだが?
78 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 08:26
これを横領だなんていうヤツは、内心を罰する主観主義論者だ!!
79 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 09:03
まぁ、実力があるかないかのメルクマールは窃盗罪(または横領罪)を否定した上で
背任罪を成立させてるかどうか。
元本を持ち出さずコピーを持ち出す事例を事前に準備してる実力者は、間違いなく
そうしてる。
80 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 09:05
背任オンリーでやってもうた。
81 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 10:04
書類持出・返却と違うと思い窃盗にした
社内で複写した時点で媒体と情報の会社の財物となり、
会社に処分が認められていないから横領方向に行かないと・・・
横領以降の検討がウザかった。後がまだあるしね。
82 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 10:14
>53
俺も同じ事書いた。
83 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 10:19
84 :
53:2001/07/23(月) 10:45
まあ、横領でも背任でも認定しだいですかね?
それよりも、本問は甲で窃盗・横領・背任の区別を聞き、乙では窃盗・詐欺の区別を聞くのが意図なのかな?と思いました(勝手な思い込みですが)。
85 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 11:13
>>84 2は例の自動車試乗乗り逃げ事案の応用、ってことすか?
86 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 11:15
>84
()内同意。勝手な思い込みです。
87 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 11:19
>>85 いや、AB間の拳銃取引でBが[本物かどうか、ちょっと見せてくれ」と持っていき、Bの仲間CがAを射殺した。
というような問題が2年くらい前にセミナーで出てたよね。あんな感じ。
88 :
84:2001/07/23(月) 11:25
>>86 お褒め頂きまして、誠に有難う御座います。
89 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 13:32
>>84 自分もそう考えました。後半はベンツ乗り逃げの話かな?と思って。
横領、詐欺で、書いた。
90 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 13:33
背任よりは横領の方がよいと思う
情報の財物性について書ける。
あと、機密情報は、一時横領でも可罰的
という話もできる。
背任だと、問題文があまり使えない。
91 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 13:43
乙は
詐欺と2項強盗殺人未遂じゃないの?
92 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 13:44
>>91 それで併合罪(45条)ってかいて
提出したよ。
93 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 13:48
>87
ていうよりグリーンホテル事件が元ネタだろ。百選に載ってる。
94 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 14:16
>90
いや横領か背任かっていう問題じゃない。
横領か背任かって問題は、財物を領得したときにどちらも成立し得るから出てくるのであって、
「財物」を取得してない本問では背任しか成立の余地がない。だから背任は必須。
で情報の財物性を、横領と窃盗のどちらで書くべきかだけど、
仮に情報の財物性を認めても、商品開発部長は会社の使用人であり、
機密情報を管理処分できるのは上位者たる会社だから、
部長に情報の占有はない。←上位者と下位者の占有の論点。
従って横領ではなく窃盗で書くべき。
だから、情報窃盗の成否→財物性なし→しかし背任罪成立,が正しい。
95 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 14:18
甲が背任じゃないと
乙の盗品を検討する必要があるのか?
96 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 14:35
>>94 90は多分機密情報の入ったフロッピーを財物と解してるのだと思われ。
そして自己の占有するフロッピーを取り出していることを横領だと解してるのだと思われ。
97 :
96:2001/07/23(月) 14:36
オリジナルのフロッピーの事ね。
98 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 14:37
自己の占有する自己のフロッピーではないのか?
横領は自己の占有する他人の財物では?
機密情報が入ると他人の財物になってしまうのか?
99 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 14:53
>>72 自己弁護ばかりしてるけど、事実認定を問題文からまともにできないのか?
問題文は「『自己が管理する』ロッカー内から新薬に関する自社のフロッピーディスク1枚を取り出した」って書いてあるぞ。
決して、『他人』の引出しの中から取り出したわけではない。
だから、窃盗が成立する余地がない。
ちなみに、「『甲所有』のフロッピーディスクに複写し、その複写ディスクを社外に持ち出した。」ってところは、結局は窃盗罪も横領罪も成立できないとする趣旨だぞ。
自分の所有物を持っていくだけだから、窃盗罪または横領罪が成立する余地がない。
だからこそ、「コピーをする行為」自体を背任罪で処罰するんだよ。
この程度常識だろ。
100 :
94:2001/07/23(月) 14:57
>96
会社のフロッピーをロッカーから取り出した行為を横領にしてまうのね。
しかしそうするとフロッピーが財物だから、情報の財物性は出てこなくなるけど?
101 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 14:57
自分の構成
小問1
@上下主従間の占有→どっちでも良かったが、機密なので上位者にのみ占有アリ
→よって、以下窃盗について検討
A情報自体の財物性→否定
B複写が窃盗か?不法領得の意思の有無→機密であり価値の減少→アリ
よって窃盗成立
小問2
@盗品罪は?→コピー自体には追求権なし→否定
A車に持っていくことが詐欺か窃盗か?→確認のため→処分行為無し→窃盗
B事後強盗→240後段は殺意ある場合を含むか?→肯定
C240後段の既遂未遂判断基準は?→死亡の結果→未遂
よって強盗殺人未遂成立
どうでしょう?
個人的には、背任も可能かと思いますが、それだと不法領得の意思の論点がスッポリ抜けてしまうので恐くありません?
102 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 15:04
>101
おいおい、情報の財物性否定してるのにBで複写が窃盗になってるけど、
いったい何を盗んだんだよ。おーい、やばいぞー。
103 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 15:05
この事例で不法領得の論点なんて書いてしまったら
かえって恐いです。
104 :
101:2001/07/23(月) 15:09
>>102 つまり、情報自体と会社に占有が認められる元のディスクを分けてるわけ
元のディスクは複写に使用されているだけだが、その使用行為自体が使用窃盗ではなく、窃盗になるとしたの。
ちがう?
105 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 15:11
>>101 ゴメン、ちょっと教えて欲しいんだけど
小問2で、確認のためもって行くのを処分行為無しで窃盗にしてるよね。
でも、欺もう行為があれば少なくとも詐欺の着手ありで詐欺未遂になるはず。
とすれば詐欺と窃盗の関係を論じる必要があるのでは?
それを検討しないで済ませるためには
欺もう行為無し(詐欺の着手無し)のほうがいいんないんじゃないの?
どうなんでしょう。
106 :
101:2001/07/23(月) 15:18
>>105 これは、別室で鑑定してもいいかい?と言って、財物(覚醒剤だったかな?)を持って行き
返さず殺害した事例の応用だと思った。
論点的には、レンタカーの試乗の論点と同じ
占有移転がいつの時点でなされたかを検討して、詐欺と窃盗を分けるやつ
占有移転時がフロッピーを渡した時点でないと判断して、処分行為なしとした。
107 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 15:33
>>99 >だからこそ、「コピーをする行為」自体を背任罪で処罰するんだよ。
コピーする行為自体が横領罪における不法領得の意思の
発現行為として、その時点で横領罪を既遂にできませんか?
108 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 15:59
107
自分も107さんと同じに考えた。
会社という「他人」の「所有」するフロッピーディスク=「財物」を「横領」する。
「横領」行為は、複写行為=不法領得の意思発現行為、と考えた。
なお背任罪については、「事務」を財産的事務に限るという説(林幹人とか木村光江とか)から、「商品開発部長」甲は「他人のためその事務を処理する者」に該当しないとして終わらせた。
どーかなー?
109 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 16:03
110 :
108:2001/07/23(月) 16:13
甲の罪責・・・窃盗罪について
@ロッカーから取り出す行為
→これは窃盗罪を構成しない。
なぜなら、会社の占有は侵害されていないから。
A会社のフロッピーを自己所有のフロッピーに複写する行為
→ここではまさに「情報窃盗」が問題となるところ、情報は「財物」ではない。
よって、同罪不成立。
もっとも、答案上では(時間の関係もあって)Aしか書いていません。
111 :
108:2001/07/23(月) 16:15
すいません。
108の「所有」のかぎかっこ(「」)はいらなかったですね。
あと、当然甲には「占有」あり(∵自分のロッカーで管理していたのだから)
よって、横領罪成立、ということです。
112 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 16:22
>108
事務を財産的事務に限るってのは、財産的損害を与えるおそれのある事務ってことだよ。
だから、機密情報を扱う商品開発部長はこれにあたる。
てゆーか、会社の部長が背任罪の主体たり得ないなんてそんなアホな。
とりあえずまとめると甲の罪責は、
1)情報の財物性否定で窃盗罪不成立、しかし背任罪成立。
2)情報の財物性否定で窃盗罪不成立、しかし会社のフロッピーを出した行為が
業務上横領罪(又は窃盗罪)、加えて背任罪も成立。
の2通りの見解が主張されているということでいい?
113 :
判例百戦から:2001/07/23(月) 16:24
できるんじゃない?
>>107 「横領罪は自己の占有する他人の物を自己に領得する意志を外部に発現する
行為があったときに成立するが、不法領得の意志を発現する行為は必ずしも
その物の処分のような客観的な領得行為たることを要せず、単に領得の意志を
持ってなした行為たるを持って足る(以下略)」最判S27.10.17
114 :
112:2001/07/23(月) 16:26
業務上横領じゃなくてただの横領か。
でもさあ、フロッピーを取り出した行為を領得にするのは、
ちょっとやりすぎじゃないのかなあ、という気がするけど。
115 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 16:43
>>106 でもその判例、確か詐欺か窃盗かは断定してなかったね。
それで、どっちにしろ占有は既に得ていたことから、1項強盗では
なく2項強盗にすべきなんだと。
詐欺か窃盗かは別にどっちでもいいのか・・・?
116 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 16:46
>>112 複写した行為が、領得に当たるといえなくない?
117 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 17:01
上位の人間にとっては、複写行為が横領にならないことは常識。
例えば、機密情報が壁紙として貼られているとするぞ。
それを鉛筆でメモに書き取る行為までも横領となってしまうんだぞ。
まぁ、情報が入っている媒体を外に持ち出さずに中で複写する問題ってのは、
学者の間でも窃盗罪・横領罪が成立せず、背任罪でなんとか可罰性を認める
ってのは、実は争いがないんだよ。
118 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 17:13
>>116 複写がなんでフロッピーの領得行為にあたるの?
119 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 17:13
>>116 残念だな。複写行為は領得に絶対に当たらない。
いいか。横領罪で問題となる領得ってのは、自己が占有している
他人の物を自分の物にするってことだぞ。
複写をしても、元本自体を自分の物にするわけではないので、
領得にならないんだよ。
120 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 17:18
情報が財物にあたるか否かの問題なのでなくて?
だって甲は自分のフロッピーにコピーしたから、
情報自体しか盗んだわけじゃないから、情報が財物じゃなきゃ
窃盗・横領の問題にならないんじゃないの?
121 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 17:29
いいか、こういう論証するんだよ。
会社のディスクを自己のディスクに移した行為について横領罪
ないし窃盗罪のどちらが成立するか。
まず、情報が「物」(252、235)にあたるか。
あたらないと考える。
もっとも、フロッピーは「物」といえないか。単なるプラスティック
小片だから問題となる。
情報が化体しているので、「物」にあたる。
それゆえ、横領罪ないし窃盗罪が問題となりうる。では、どちらを
すべきか。フロッピーの占有が誰にあるか、上下主従間の占有が
問題。
本問では部長に占有あり。
それゆえ、横領罪が問題となりうる。
では、横領罪成立するか。
この点、複写行為自体は物を自己の物にするわけではないので、
領得行為にあたらないので、現行法では成立させえない。
それでは不都合。そこで、背任罪成立しえないか。
・・・・コピーした行為自体が任務違背なので、肯定。
背任罪のみが成立。
122 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 17:36
だって、フロッピーは甲のものだよ。
じぶんのものにけたいさせるときは財産犯にならないんだよ。
たしか、コピーして盗むときでも、会社の紙かどうかで結論
違ったじゃん?
今回は、自分の物にコピーしてるから、背任なんだよ。
123 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 17:36
って、思ったんだけど・・・・。
やっぱ横領とかもちゃんと検討してないとダメなの?
はぁ・・。
124 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 17:40
>>121 機密情報が入っていようがいまいがフロッピーは財物なのでは。
論じる必要あるのかね?間違いではないと思うけど。
125 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 17:43
>>122 121がいっているのは多分オリジナルのフロッピーのことだと思う。
複写行為が領得になるかどうかについて論じてるんだろう。
126 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 17:43
>>124 俺もそうおもた。
量刑まで検討する必要ない論文試験では、むしろ冗長に過ぎて印象点さがるんじゃないかなあ。
さくっとフロッピーの財物性認定していいと思う。
情報については情報の財物性として別立てで論じればOKでせう。
127 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 19:19
背任以外検討していないよーーー。(涙;;;
128 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 19:22
あれ考えた人いない??
空テープにエロ画像をダビングしてやって刑法175にあたらないと言い張った業者の話し。
民法の加工の規定を類推してダビングした時点でそのビデオ業者の所有となり175で処罰できる。
この考えで・・・・
129 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 19:49
俺も、複写行為が「横領」になるとしたよ。
機密情報が入ったフロッピーを他に譲渡する目的でコピーする行為は、
所有者でなければできない行為といえるだろ。
130 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 19:54
複写行為をもって領得行為と認めるのは、情報が財物だというに等しいものだ。あくまでも財物は情報の入ったフロッピー。業務上横領の成立を検討して、否定して背任だというのが王道答案だろう。
131 :
129:2001/07/23(月) 20:01
いや。俺の考えでも、客体はあくまでも情報の入ったフロッピーだよ。
王道答案かどうかは知らんが、ありえん構成ではあるまい。
132 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 20:07
背任にした奴は横領を否定するのに必死だな(w
逆に、横領にした奴はどっちでもいーじゃんって感じ。
133 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 20:16
おれは背任にした。
フロッピー取ったわけじゃないから
134 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 20:24
>>132 まぁ、レベルの低い連中が多いということが分かったので、俺はこの話から
はパスすることにした。
来年も受験生やってろ(藁
135 :
129:2001/07/23(月) 20:27
>133
取らない限り、横領にならないわけではないだろ。
委託の趣旨を超えた使用行為も「横領」になりうるよ。
136 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 20:29
横領だと利益横領不可罰ってことじゃないの?
情報自体の財物性否定すれば、背任しかあり得ないはず・・。
137 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 20:32
>来年も受験生やってろ(藁
丁重にお返しします。背任にした意固地なオ・バ・カ・サ・ン!
138 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 20:38
>>135 でもそんなところで合否に差はつかないよ。
それにそもそも委託の趣旨を超えてても財物じゃないし
139 :
135:2001/07/23(月) 20:40
だから、フロッピーは財物でしょ。
140 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 20:42
フロッピーは盗んでないでしょ
141 :
135:2001/07/23(月) 20:44
だから、そのフロッピーを複写するのは、一種の使用行為でしょ。
142 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 20:47
>>124 前田的には軽微な占有侵害として
実質的にみて構成要件該当性で切ることも可能だから
「FD自体は価値が低いが情報が化体したFDは・・・」
みたいに軽く触れることになると思う
もっとも
>>121のそれ以外の論証は冗長だと思うが
143 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 20:48
コピーが「所有者でなければできない行為」だから「領得」にあたってるって考え方、間違ってるよ。
不法両得の意志があるといいたいんだろうけど、客観的に領得行為があり、その故意があり、その上でさらに不法領得の意志で絞りをかけて、所有者でなければできない行為をする意図がある場合に限り横領罪を成立させるのです。
本問のような情報をコピーする場合、そもそも客観的に領得行為を認定できないんだよね-
P&Cの井藤とかタッキ‐とかにでも聞けばいいんじゃない?
144 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 20:52
なんでみんなこんなにごちゃごちゃ考えるのかなぁ
@ロッカーから取り出した行為について
→自己の占有ゆえ窃盗罪否定
A複写して持ち出した行為
→情報化体で「財物」だが「他人の」ではないので窃盗罪否定
B外部に漏らした一連の行為
→背任のTB検討、損害があるかで情報であることを考慮しつつ肯定
でおしまい
それ以上書くと墓穴掘るよ
145 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 20:53
みんな自分の無知な意見を言う前に、文献にあたろうぜ。
今、エグゾゼ刑法でチェクしたけど、情報をカメラで撮影する場合は窃盗罪は成立しえず背任罪、情報を会社のコピー機(コピー用紙は会社の所有)でコピーする場合は窃盗罪または横領罪としてる。
本問では、コピーをしたのは甲自身のディスクへなので、後者にあたりえず前者の問題になるみたい。
だから、背任か…・・鬱だ・…
146 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 20:55
147 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 20:57
もちろん、情報それ自体を外部に漏らす行為は背任にしかなりえないよ。
でも、本件では、情報の入ったフロッピー(財物)を複写してるからね。
横領の余地はありうるんじゃないの?
148 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 20:58
れっくのオプション問題で、情報の財物性について
会社の紙使った場合
自分の紙の場合、って小問のやつがあったよ。
会社の紙=会社の物。
でも価値が軽微ゆえ、紙を持ち出すだけでは窃盗にならない。
でもでも、情報をけたいしたら、高価になるから、財物性あり。
ここが、財物の解釈の限界ってことなんじゃないの?
149 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 20:59
>147
キミ大丈夫?
150 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 20:59
>>144 横領を成立させて墓穴掘ってる人らは「A複写して持ち出した行為」
を「複写した行為」「持ち出した行為」を分けて、前者について、
横領罪が成立していると言っていると思うのだが。
151 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 21:06
>>147 >もちろん、情報それ自体を外部に漏らす行為は背任にしかなりえないよ。
その情報は何に入っているの?
紙?人?
情報は単独では存在せず何かに入っているんだよ。
だったら、その漏洩行為は常に横領罪だね(W
152 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 21:30
>>150 なるほどね
そこんとこ、気持ち悪かったから現場では感覚的に逃げた
153 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 22:15
前田のレッスン37によると、登記をコピー目的で外に持って出る場合は、窃盗
(横領)が問題となるが、コピー機を持ち込んで登記をコピーすること自体は、
窃盗罪(横領罪)は不成立で、背任が問題となるそうだ・・・・
鬱だ・・・・・・・・
154 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 22:41
この問題は百選2の56事件新潟鉄工事件の変形でしょ。
新潟鉄工事件では企画管理本部の部長代理が自分が
保管していたファイルを社外に持ち出してコピーした
ことが横領罪になっている。
解説では不法領得は1・複写自体なのか2・競争相手に
渡す目的での複写なのか3・複写目的の持ち出しなのか
ということが問題になって東京地裁判決は3番に
しているが2番なんじゃないのと書かれてる。
155 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 22:48
ま、だからライバル会社に売却して利益を得る目的で複写してるから
領得行為だと認定した人が一番高く評価されると思う。
私はたぶんあてはめの段階で目的までは書かなかったな。。。。。
そういう問題意識があるとは思わなかったから軽く複写自体を
不法領得認定してしまったと思う。
156 :
155:2001/07/23(月) 22:55
あ、ごめん。
百選読んだら解説者は社内での複写だと領得にはできないと
書いてるねー。
とすると横領になるかどうか基準を立ててあてはめて領得に
ならないと書いた人が一番評価されるのかー。
やば。。。。。
157 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 22:57
情報自体を財物と認定してほしいのがこの問題の意図だと思う
よって情報に対する窃盗罪が成立するように法律構成すべきだったんだよ
158 :
じょにい:2001/07/23(月) 23:09
157さんはマジでそう思ってるの?(ちがうでしょ!)
159 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 23:09
160 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 23:10
>>157 たぶん窃盗にしたアホの負け惜しみでしょう。
161 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 23:10
>>157 いや、157氏はネタでしょ・・・たぶん。
162 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 00:34
1、取り出した行為=横領(会社のFD)
2、複写した行為=背任(自己のFD)
で、1を肯定すれば、2は不可罰的事後行為に。
1を否定すれば、2のみが成立する。
てな具合で。
163 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 03:22
いやだからさ、156にあるように、
「社内での複写だと領得にはできない」よ。
会社のフロッピーを取り出しただけで横領認定なんてどう考えても行き過ぎ。
ちなみに横領認定しても背任はさらに成立するよ。侵害される法益別だから。
だから、要するに背任罪はいかなる構成をとっても必ず成立する。
背任罪論じなかった時点で、平均下回ると思うよ。
いいかげんに議論を進展させよう。じれったい。
164 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 06:07
>163
いやでもね、百選解説で論じてるのは紙のコピーだろ。そして領得に当たらないとされるのは研究等のためにコピーする一般的権限が認められる
場合なわけじゃん。
機密資料の入ったフロッピーをコピーする一般的権限普通ある?せいぜいプリントアウトする権限止まりだと思うけど。
複写行為を領得行為と解す以上、背任が成立する余地はないわな。
だから、背任とした人は複写が領得に当たらないということを論じないと点にならないんじゃ?
165 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 06:11
背任だけど、財産上の損害あるかだけ、4行程度で論じたよ。
他人の事務処理者である。
とり加害目的ある。
背任かと思われ。
でも損害はあるか?
この点、機密情報は独占していることに価値あり。
よって、複製すれば損害生じる。
みたいなことをもうすこし丁寧に買いといた。
これ余事ですか??
166 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 06:26
>165
図利加害目的をとりかがいもくてきと読んでる時点でアウト
167 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 06:27
え?なんてよむの?
168 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 08:33
sen zuri
169 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 08:40
「とり・かがい」でいいと思うが・・・
まぁ、背任成立させてる連中も、コピー自体が横領に当たらないから
背任を補充的に成立させてるって姿勢は見せないとな。
あと、「情報」が「財物」にあたるって学説どれくらいメジャー
なんだ?
それ書いたら、前段はいっぺんで解決するが(爆)。
まぁ、G確実なんかな・・・・・・
といっても、今のGってレベルが低すぎてなかなか取れないぞ・・・
170 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 09:02
漏れはとったぞ。去年。
・・白紙なら当然か。朝から鬱
171 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 09:50
甲は無罪、乙は詐欺既遂、殺人未遂、併合罪でしょ?
これ以外の解釈ってあるの?
172 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 10:26
173 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 10:30
まとまようよ。
わたしは
甲
窃盗否定して背任
乙
詐欺 強盗利得→ごうさつまで成立。未遂。
吸収させた。
174 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 10:31
以下、罪責まとめていって、>>173−>>罪責
みたくリンク貼ろうよ。
175 :
172:2001/07/24(火) 10:33
>>173 ふつうそうだよね
理論的にはいろいろあるかもしれないけど
現実問題としてそれが一番素直だよね
あとは書き方かな?
176 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 10:35
何も着服してないのになんで横領なの?
会社になんの損害を与えたから背任なの?
情報コピーしただけじゃまだどっちもないでしょ?
フロッピーを力ずくで取ったわけじゃないのに
なんで強盗になるの?だまし取っただけでしょ?
窃盗じゃないから事後強盗でもないでしょ?
どうやったら背任になるのか、強盗になるのか
教えて下さい。
177 :
173:2001/07/24(火) 10:40
>>176 だから機密情報のコピーが財産上の損害に当たるかを
さくっと論じたよ。
情報の財物性否定した以上、機密情報コピーがが財産上の損害に
あたることも少し触れないと変だと思って。
なんの損害って、機密情報は、「機密」だから、コピーしたりしたら
それだけで価値低下につながるし、充分損害だ、みたいに書いたよ。
178 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 10:42
>>154 前田の判例集にもその判例載ってるね。
でも、前田は持ち出したこと自体よりも、コピーしたことを重視して、
「横領」だといってるね。
だったら、社内でのコピーも「横領」の余地はあるんじゃないの。
ま、別に背任でもいいと思うけど、背任にするのなら、横領罪が成立しない
ことをきちんと断る必要があるだろうね。
179 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 10:45
>>177 だとしたら、どの時点で会社に損害が与えられるの?
情報のコピーだけじゃ損害しないと思うけど。
これ既遂か未遂かに関わってくるよ。
カメラに納めただけじゃ無罪だって記憶があるけど、
だったら自分のものにコピーしたのなら同じじゃん。
会社の電力を使ったから盗電だって言うのも苦しいし(笑
あと強盗については?
180 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 10:48
>>178 横領の余地がないのは当然。
自己の占有する他人のものをどこかに移動させてないもの。
棚から出した、PCに入れたってのは管理者である自分が
普通にできることでしょ。会社の所有を犯してない、
自己の占有状態のままでしょ。
背任なら、情報のコピーが背任になる理由が弱いよ。
どっちにしてももうちょっと論点はっきりしないとダメだよ。
181 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 10:48
>>176 法律家にはバランス感覚が要求される。したがって背任の成立まで否定して不可罰とするのはヤバい。なんで強盗かというと、代金債務を免れるため(強盗利得)に殺人行為に及んだからだ。
182 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 10:50
>>180 背任まで否定すると、結論の妥当性を欠くってことで、学術論文としては価値があっても、実務家登用試験たる司法試験の答案としては点数が下がるね。
183 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 10:51
>>178 >自己の占有する他人のものをどこかに移動させてないもの。
おいおい。横領罪は、占有を移転しないと成立しないのか?
184 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 10:51
>>182 えー
悪そうな事をしてる人をどうにかして有罪にするほうが偉いの?
検察官ならそれでいいけど、屁理屈こねて弁護するのは弁護士の仕事でそ?
185 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 10:52
>>178 甲はフロッピーの管理権を持つ部長だからね、コピーするのも一般的職務権限の範囲内だろ。問題は主観的意図に過ぎないわけで。横領とするのは、文字通り主観を処罰することになり、客観主義の立場からは説明がつきにくいね。
186 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 10:52
>>183 えー
覗いただけで横領になるんすかあ?
187 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 10:55
>>183 178を書いたのは俺ではないが…。横領は元々占有を持っているんだから占有移転なんてあるわけはない。しかし客観的な両得行為が必要だ。コピーするだけじゃ客観的な領得行為があったとは言えん。横領罪は領得罪だからな。
188 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 10:55
情報のコピーは十分財産上の損害になると思うぞ。
機密というのはコピーされたらそれでオシマイ。
ただ、背任は自己のためにやると成立しないという学説もあるから、
そこを上手く切り抜けないと駄目だろうけど。
189 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 10:56
190 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 10:56
>>184 違う!必要なのはバランス感覚。これが業務上横領じゃ重過ぎるけど、さりとて不可罰っていうのもないじゃない。じゃあ背任くらいが妥当かなっていう感覚だよ。
191 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 10:57
結局、どっちにしても情報窃盗をどう論じるかなわけでしょ。
学説を矛盾なく論じればいいんじゃないのぉ?
192 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 10:58
>>190 だからって、無理矢理こじつけていいものですか?
罪刑法定主義に反しませんか?
193 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 10:58
判例は…書類を持ち出して外でコピーしたっていうやつと、
会社のコピー機で会社の紙にコピーしたってのしか知らない。
前者は外へ持ち出した時点で横領、後者は会社所有の紙ってことで窃盗だったかな。
どっちにしろ情報に関する罪がないのが悪い。
194 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 10:59
>>191 窃盗の余地はない。元々部長である甲が管理していたものだから。
195 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 10:59
>>190 条文にも規定がなく、判例でもないのなら
無罪も一応妥当な線だと思いますが、どうっすか?
196 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 11:00
197 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 11:00
>>194 191は単に情報を盗む事をどうするかという意味だよ。
198 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 11:00
>>188 >情報のコピーは十分財産上の損害になると思うぞ。
うん。前田はそこを強調しているね。
199 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 11:02
横領罪と行っている人は領得行為というものをどういう風にとらえているのかな?
200 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 11:03
201 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 11:03
情報を盗むという「行為」
情報が漏れることで価値が下がる「結果」
どっちを重視すべきでしょうか。
「行為」なら十分に悪いことだと言えます。
「結果」はこの時点でまだどうなるか分かりません。
俺は結果無価値で灰色無罪でもいいと思います。
202 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 11:05
業務上横領も十分ありうると思う。
複写行為が横領行為(両得行為)ということはできるでしょう。判例の定義に照らせば。
会社外に持ち出した事案では、下級審裁判例では業務上横領とするものも結構多い(東京地判平成10年の何月だったか)。
持ち出せば横領、持ちださなくてコピーするのは背任どまり、というのも変な気がする。
だって、ライバル会社にデータを流して利益を得る目的でコピーする行為だって、不法両得の意思=委託の任務に反して権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思が外部に発現する行為、といえるし。(というか、この行為って委託の趣旨からして絶対に許されない行為だろう。)
背任でも横領でも、自分なりに書いてあればそれでいいんじゃないかなあ?
(なお、253条の「他人の物」については「会社のFD」だからOKといえる)
203 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 11:06
自己が占有する他人の情報を横領か
情報漏洩で会社に損をさせた背任か
その両方か
そのどれも不確実なので無罪か
やっぱ、どの説を採っても矛盾なく論じるかだと思う。
俺には無罪に感じられたのでそうしたけど、まずい?
他に仲間はおらんのか?
204 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 11:07
背任が任に背くというだけの意味なら背任でもいいんだけどね。
会社が損をしたかどうかはっきりしないからね。
205 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 11:09
過去に刑法で無罪答案を書いて合格してる人もいるにはいるので、
しっかり説得できたのならそれはそれでいいかと思うが、
どうしても無罪は駄目っていうアタマが私の中から離れず…。
色々書いたけど、どうなるんかなぁ。
206 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 11:09
無罪はまずいよ。
最低でも背任は成立するだろ。
207 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 11:10
情報コピーがどの段階で損害を発するか、という問題ね。
俺は、コピーして複本が出来た段階で原本の価値が減少という風にしたので、
そこはいじくり方次第じゃないのかなぁ。
208 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 11:11
個人的には、あっさり、背任と片づけてる奴より、
悩みながら業務上横領とか窃盗を認定した奴のほうが
点がいいとおもうよ。
実務的な感覚なら、業務上横領でしょう。
本人名義の行為でもない限り背任にはしにくいし。
窃盗を認めるなら、財物か否かをしっかり書いて
情報窃盗じゃないと頑張んないとね。
横領と背任の論点を書きまくった奴は、やぱいでしょうに。
乙の罪責をちゃんと論点上げきった奴は、プラスαでしょうね。
209 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 11:12
>>206 そんなら、会社はいつどれだけの損をしたんすか?
「そのおかげで新製品は類似品のために売れなかった」
とかあればいいんですけど。
210 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 11:17
>>209 そこを突かれると実際痛いんだよ。
情報の価値性をどこに見るかの違いになってしまうから。
乙に渡した時点で「秘密である価値」が損なわれてるとしたけど。
211 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 11:19
>>210 俺もそうした。情報の独占が崩れたのが損害。
212 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 11:22
>>211 物的または経済的損害でなくてもいいんですか?
213 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 11:23
議論が混乱している理由がわかった。
横領罪の意義を越権行為説的にとれば横領罪は成立する可能性あり。
複写を権限を越えた「処分」と考えれば。
横領罪を成立させた人はたぶんこっちの考えなのだろう。
通説の領得行為説だと複写がオリジナルのフロッピーの「領得」といえるかが
問題だが使用横領で不可罰かな。
横領を否定して背任を成立させた人は通説をとっているのだろう。
つまり横領の意義に関してのそもそも意見の対立があるんだから、そりゃ議論が噛みあわんわ。
214 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 11:33
東京地判昭和60年3月6日は情報のコピーを背任罪としている。
しかもこの事例は会社のフロッピーを外に持ち出した上で自己の
パソコンにコピーしている。従って背任罪は十分なりたつ。
横領罪も越権行為説をとれば成り立たないことはない。
215 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 11:36
>>213 越権行為説でも、コピーはなお部長の管理権内にあり、越権ではなく権限濫用に過ぎないから横領は成立しないと思うが。
216 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 11:42
機密情報を漏らす意思でコピーする行為は、権限逸脱だし、不法領得
の意思の発現とみることも可能でしょう。
217 :
213:2001/07/24(火) 11:46
>>215 俺も現場ではそう思ったので背任罪を成立させた。
ただ横領罪もふれた上で領得なしとして否定した。
218 :
173:2001/07/24(火) 12:00
この問題、情報の財物性否定した以上、
財産上の損害を認定して背任にする、という処理の場合は
やっぱ情報が財産上の損害か、をきちっと論じて欲しかったんじゃないのかな。
わたしは前述の様にえらくあっさり認定しちゃったけど・・。
やっぱ乙に渡した時点で既遂、という風にすべきだったよ。
コピー自体で損害が生じる、っていうのは我ながら厳しかったな、、、
あー。こんなん本番で15分で考えるの無理だよ。
来年になったら、いきなり刑法の事実認定が得意になってるわけないし。
219 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 12:06
>>216 君は民法勉強した?権限の喩越と濫用の区別ついてる??
220 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 12:07
221 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 12:09
そう言えば択一の疑義問で一斉を風靡したN.H.は刑法が得意だとか称していたっけ…
222 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 12:12
>>219 形式的に権限内の行為でも、委託の趣旨から絶対に許されない行為
は、実質的には権限外の行為だから「横領」になるんだろ。
お前こそ、もう少し刑法勉強しろ。
223 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 12:15
>>222 コピー自体は形式的にも実質的にも権限の範囲内だろ。コピー自体が横領になるっていうならもはや主観主義だね。まあ、そういう立場から書くなら別だけど。
224 :
219じゃないよ。:2001/07/24(火) 12:19
フロッピーのコピーが客観的にみて委託の趣旨から絶対に許されない行為とは思えない。
少なくとも主観的要素を考慮しない限りはね。
それよりも君はちゃんと答案にそこまで書いて説明できたの?
横領の意義: 越権行為説
越権の意義: 形式的にみて権限内でも、委託の趣旨から絶対に許されないものは権限外
フロッピーの複製: 委託の趣旨から絶対許されない。
↓
横領罪成立
ここまでかかないと横領罪の成立は説得力ないよ。
225 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 12:20
>>223 棄毀の目的で占有を侵害しても無罪。だけど、不法領得の意思で
占有を侵害すれば窃盗。
君は、これも主観主義というのかい。
226 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 12:23
たんなるフロッピーなんて紙同然(100円もしない)。
だから、フロッピーに機密情報がけ化体していることが重要。
自分のフロッピーに会社の機密情報をコピーすることは
全然権限内ではない。
227 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 12:26
>>225 決定的な違い。
棄毀の目的で占有を侵害しても無罪。しかし違法。業務上の必要でコピーした場合にはそもそも違法でない。
結局、同列に論じられないということ。
228 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 12:30
>>226 たまたま使用したフロッピーが自分のものだったからといって、突如権限外として横領とするのは疑問。コピー先が会社所有のディスクか自己所有のディスクかで差異を設けるべきでない。要はコピーという行為自体がどうかということ。
229 :
219じゃないよ。:2001/07/24(火) 12:32
まあ、いいじゃん。どっちも成り立つと言うことで。
もともと両者は重なる部分があるんだから。
ただ背任罪説は下級審判決があるから誤りである可能性は低い点がすくわれるな。。
前田先生の解説にも横領のことは全然ふれられてなかったし。
230 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 12:32
>>227 じゃあ、君は、持ち出してコピーをとった事案を横領にした判例は、
間違いだというのかい?
この場合でも、業務上の必要で持ち出してコピーをとっても違法
ではないよね。
231 :
219じゃないよ。:2001/07/24(火) 12:34
っつーわけで背任を成立させた人は、横領罪を成立させた人の意見でも
余裕を持って眺めてましょう。
232 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 12:36
>>230 別に論文試験では判例の立場で書くことは必ずしも要求されないので、判例と矛盾することを書いてもよいと、特に憲法、刑法、刑訴ではいいと思うが…。
判例は「持ち出し」があったんでしょ?ヘンな場所(例:自宅)に持ち出すのは越権と言えるんじゃない?
233 :
219じゃないよ。:2001/07/24(火) 12:37
どの判例?そもそもそれは社外に持ち出したこと点が重要なんじゃないの。
解説にはなんて書いてある?
234 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 12:39
>>230 判例がコピーの点を重視しているのか、社外に持ち出した点を重視
しているのか知りたいから判決の要旨を教えてほしい。
235 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 12:39
>>232 コピーは越権ではなくて、自宅へ持出すのは越権なの?
まあ、それもひとつの考え方かもね。
236 :
230:2001/07/24(火) 12:41
前田の判例集に載ってるよ。
情報の不正入手と横領罪という項目。
下級審だけどね、
237 :
慶応生:2001/07/24(火) 12:43
背任でおとすほうがなんとなくスマートだ。
238 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 12:43
社外に持ち出すことを許されていない、会社のものを自宅に持っていくのは十分横領に当たると思いますが。
239 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 12:44
>236
おいおい・・。
情報操作しちゃいけないよ!
情報の不正入手と「背任罪」ってこうもくだろよ
240 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 12:48
大学入試と違ってこの結論じゃないと不正解というわけじゃないから、
背任か横領か答案上で検討した人は合格点つくと思う。
241 :
230:2001/07/24(火) 12:48
うそ。おれの持ってるの古い奴なんだよね。
買った直後に新版が出たので、新しいやつは持ってない。
情報操作のつもりはまったくない。
旧版には確かにその項目が載ってるよ。
242 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 12:53
百選2の56事件のタイトルは情報の不法入手と横領罪に
なってるね。
ようするに背任と横領の境目の事例だからどちらにあたるか
考えてみろという問題でしょ。
だから、自分なりに考えてどちらにあたるか結論を書けば
充分に合格ラインだと思う。
あとは乙の処理がどうかじゃないの?
243 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 12:53
>>238 社外に持出すことを許されていないものを社外に持出せば、
横領じゃなくて窃盗だろ。
244 :
慶応生:2001/07/24(火) 12:53
>>240 今年の憲法の問題、大学入試みたいな論述の設問だったね。
「比較しつつ論ぜよ」ってわざわざ丁寧に書かれてなかった??
245 :
234:2001/07/24(火) 12:55
>>236 これだね。東京地判平成10年7月7日
判決要旨
「A銀行の企業秘密に関わる重要事項に関する書類であることは
明らかである。本件資料が横領罪の客体に当たらないとはいえない。」
・・・中略・・・
「業務上預かり保管中の項目説明書等の書類をコピーして同顧客データ
と共に売却する目的で売却先の名簿業者に持ち出し横領した。」
前田先生解説
「本判決も、B社のために業務上保管中の「項目説明書」等の資料4枚を
コピーのために持ち出した行為のみをとらえて、委託物横領罪で罰した」
この判決と解説を読む限りではコピーするために「持ち出した」点に横領性を認めていると思いますが。
246 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 12:55
>>243 最初から自分が占有しているものに窃盗は成立しないよ。
247 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 12:57
なんか、みんな横領のあてはめが下手なんだね。
こりゃ、出題したくなるわ。
248 :
236:2001/07/24(火) 12:58
前田の判例集(旧版)に載っていたのは、その判例じゃないよ。
もっと古いやつ。
249 :
234:2001/07/24(火) 13:01
旧版(98年)P194に「情報の不正入手と背任罪」というのがあるが「情報の不正入手と横領罪」
はないよ。やはり情報操作か・・・。
ちなみに245で書いた下級審判決は第3版
250 :
慶応生:2001/07/24(火) 13:01
>>245 それーて、判決要旨を読む限り、コピーを持ち出したんじゃないの??
解説はコピーするために外に持ち出した感じの話になってるけど。
251 :
236:2001/07/24(火) 13:03
悪い。もうひとつ前のやつだわ。
ここだと信じてもらえんかも知れんが、ほんと何だって。
252 :
234:2001/07/24(火) 13:03
253 :
234:2001/07/24(火) 13:05
>>236 判決の年月日とどこの裁判所かだけ教えてくれ。
254 :
慶応生:2001/07/24(火) 13:05
あ、すまん、「書類を」のあとに読点を補って読むべきだったのね。
255 :
234:2001/07/24(火) 13:06
あと判決要旨も。
っていうか判決要旨がわからないと判例を持ち出されてもなんの意味がないんだけど。
256 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 13:06
東京地判昭和60年3月6日
257 :
236:2001/07/24(火) 13:10
すまん。自宅ではないので、今、手元にない。
確か、昭和60年代の東京地裁か高裁だかの判例だったか。
だれか〜、持ってる奴は調べてくれ〜。
258 :
234:2001/07/24(火) 13:11
>>256 それは俺が
>>214で書いたやつじゃないか。ゴルァ
やっぱ情報操作としかおもえんぞ (笑)
259 :
236:2001/07/24(火) 13:12
260 :
234:2001/07/24(火) 13:13
今手元にあるやつを見てるよ。
>>214でも書いたように
思いっきり裁判所は背任成立させてるんですけど。
261 :
236:2001/07/24(火) 13:14
うそ。情報操作はお前だろ。
なんかわけ分からんわ。
262 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 13:17
そりゃ、総合コンピューター事件でしょ。
総合コンピューター事件のフロッピーは機密情報じゃなくて、
リースコンピューターに組みこんでいるソフトをダビングした
というケース。
本問は新潟鉄工事件をちょいといじった問題でしょ。
263 :
236:2001/07/24(火) 13:17
じゃあ、別の判例かもな。
とにかく、嘘だと思うのなら、図書館にでも行って、
前田の旧版を調べてみてくれ。
264 :
234:2001/07/24(火) 13:17
だから、東京地判昭和60年3月6日は背任罪を成立させてるの。
98年度版のP194ね。版は違うかもしれないけど、日付が同じだから
これのことでしょう。
ちなみに項目名は「情報の不正入手と背任罪」
265 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 13:19
背任・横領の区別を権限濫用・権限逸脱ときちんと規範をたてて
「一見、権限内の行為に見えるが、売却目的で複写することは本人
しかなしえないので不法領得の意思の発現がみられ、横領にあたる」
と論じてられれば、どちらの結論でもよいのでは。
266 :
黙秘権剥奪:2001/07/24(火) 15:29
平成8年の口述では,責任者に戦友があることを前提に,
一時横領の問題にしてたんだけど?
267 :
黙秘権剥奪:2001/07/24(火) 15:41
平成8年のセミナーの口述の確認を誰かして。
オデのところには辰巳しかない。
よろぴくね。
268 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 16:53
乙の罪責について不法原因給付と詐欺、強盗とか
論じる必要はないのかなあ
誰も書いてないので質問しました。。
269 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 16:58
乙はだいたいの人が詐欺+強殺未遂なんじゃないかな。
270 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 17:01
うん。おれも詐欺、2項強殺未遂で、詐欺は強殺未遂に吸収
で処理。
271 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 17:15
>>268 ちょっと悩んだけど、甲が(機密情報をコピーしたものであるとしても)自分のフロッピー
ディスクを乙に売ることは、麻薬の売買とは違い、不法原因給付にならないのでは。
272 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 17:19
>>271 そうかい?
公序良俗違反の売買であることに違いあるまい。
273 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 18:45
甲は無罪にしたひと、手を挙げて…(ボソ
274 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 18:52
はーい。甲は悪くない。
275 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 18:59
273とか274を必罰主義の前田先生が
許すと思うかね???
276 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 19:02
1甲
(1)オリジナルのディスク窃盗→同じ部屋で否定
(2)自分のディスク窃盗→財物性否定
(3)背任成立
(4)結論=背任のみ
2乙
(1)1項詐欺成立しうる
(2)2項強盗成立しうる(←処分行為問題)
→詐欺との関係?→強盗のみ
(3)強盗殺人肯定(←故意ある場合も?、未遂の基準?)→強盗は吸収
(4)結論=強盗殺人のみ
こんなかんじです。同じ人います?
277 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 19:15
>(1)オリジナルのディスク窃盗→同じ部屋で否定
それは、ちょっといたいな。窃盗が成立する余地はないからね。
でも、あとは間違ってないんじゃないの?
278 :
276:2001/07/24(火) 19:17
>>277 そっかー...けど単なる余事記載で済むよね??
279 :
277:2001/07/24(火) 19:20
まあ、致命傷にはなるまい。
280 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 19:32
コウ無罪
オツ詐欺未遂と殺人
で沈没
281 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 19:41
282 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 19:42
283 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 20:27
やっぱ詐欺既遂と(二項)強盗殺人で結果的に後者のみとすべきでは?
284 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 20:29
処分行為はないのでは
285 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 20:38
だって手渡してるじゃん
286 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 20:43
渡した辞典でコウはもはやディスクよりも
金を要求してくると見るのが素直では?
詐欺は既遂と思う
無銭飲食とぱられるでは?
287 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 20:53
>>285 手渡しただけでは処分行為にならないとおもう。
無銭飲食でも
「トイレいってくるから待ってて」といい、それを了承することが処分行為にあたるかは断言できないと思う
288 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 20:56
無銭飲食
食べ物を提供されて一行詐欺→処分当然あり
殴って逃げて二項強盗→処分行為不要
の事例とパラレルっていうこと。
287はどれと比べて言ってるの?
289 :
287:2001/07/24(火) 20:56
待っててといえば処分行為だな
例がよくないスマソ
290 :
287:2001/07/24(火) 20:57
>>288 詐欺は既遂と286で書いてあったからそれについて言ってる。
俺自身は窃盗にした
291 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 21:01
287は
1項詐欺の占有の移転時期の論点と
2項詐欺のの処分意思に基づく処分行為の論点を
混同してない?同じ既遂時期の問題だが中身は異なるよ
292 :
287:2001/07/24(火) 21:03
>>291 つーかそもそも処分行為はない
って立場で断片的に意見を書きこんでるんだから
おっしゃるとうりにおかしくなる。
293 :
291:2001/07/24(火) 21:07
294 :
287:2001/07/24(火) 21:11
>>293 雑ですまない。
詐欺的行為しかし処分行為なし窃盗(車に乗ってるからすぐに逃げられるので占有移った)
として「逃げよう、または罪証を消そうとした」と事後強盗にもっていった。
で、故意あるが強盗殺人どうするを処理して、死んでないから未遂。
295 :
293:2001/07/24(火) 21:17
処分行為なしとは処分意思がないということ?
2項詐欺?1項なら渡すことの認識あるから詐欺既遂では?
296 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 21:18
渡してもそれだけでは処分行為にならんだろうに
297 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 21:19
あ、大谷説とかを取ると渡す認識あればそれで処分行為あるのか。
処分意思を緩和するとかで
298 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 21:21
だからそれは二項の話だろうがよ
299 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 21:23
300 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 21:40
すみません、詐欺既遂と殺人未遂にする余地はありませんか。
301 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 00:23
少なくとも窃盗は無理があると思う
302 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 02:01
>>268
該不法原因給付がそもそも刑法上の保護に値するか。
俺も書いたんだけど・・・ダメ?
303 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 02:03
age
304 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 02:33
>>300 僕もその結論にしてしまった。
まあ、時間がなくて強盗とか書いてらんないと思ったからなのだが…
でも、乙に強盗の故意まではねえのかなとも思ったんだよね。
口封じのために甲を消したかったとか。
でもやっぱだめなんだろうな。
305 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 02:50
>>302 確かに問題となると思う・・・くッ・・・
>>304 口封じで殺しても強盗が成立するかが、処分行為の要否に関連して争われているんじゃン
306 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 02:57
甲は、フロッピーにつきずっと監視、距離も近く見失っていない。
↓
甲は、占有を失っていない。
↓
1項強盗殺人未遂
307 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 10:08
乙の罪責について
「詐欺罪の実行行為→「処分行為に向けられた欺罔行為」
ここで,処分行為には処分意思が必要。無意識的な処分行為は認められない。
そうだとすると,無意識的な処分行為に向けて欺罔手段を用いた場合は,そもそも
詐欺罪に実行行為たる「処分行為に向けられた欺罔行為」がない
よって,詐欺罪の未遂さえも成立しない
↓
しかし,相手方の意思によらずに財物の占有を奪ったといえるので,窃盗罪が成立する
↓
そして,その後は,財物の取還を防ぐため強度の暴行あり
よって,事後強盗罪
↓
強盗殺人に故意ある場合含むか → 肯定
↓
強盗殺人の未遂の基準 →殺人を基準
↓
強盗殺人の未遂成立 」
以上です。詐欺罪の成否については,洋服屋さんで「試着するからちょっと見せて」
といって,洋服を手に取った場合のことを考えてください。店員さんは,洋服の占有を
完全に相手方に委ねる意思(「これはあなたのものよ」って言う意思)はないはずです。
これは,当初から無銭飲食するつもりで,注文をした場合とは違います。無銭飲食の場合
に,注文品を欺罔者に差し出すことは,まさに処分意思にもとづく処分行為があったとい
えるからです(「はい,どうぞ。召し上がってください。でも金払ってね」というのと「着てみてもいいですよ。
でも,まだ私の物でっせ」というのは違うでしょう)。
308 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 10:22
やっぱり司法試験は偏差値70の人達の争いだね。
>>307 この事例で窃盗ってのはなんか婦に落ちないけどね。
でもそうするしかないよね。
310 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 11:40
>>307 乙は「ディスクの中身を確認してから『金を渡す』」と言ったんだよ?
そうすると甲も「はい、どうぞ。でも金払ってね」というつもりだから
ディスクの占有を乙に委ねるという処分意思は認められるんじゃないの?
それと、詐欺を認める人の方が多数派なのでは…?
311 :
ああ恥かしい:2001/07/25(水) 11:47
>>308 偏差値なんて言ってる時点で、盆暗公立高校出身者であることがバレバレですよ(藁
312 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 11:52
310に同意
試着の事例より飲食物を提供させた事例に近いと思う。
提供の後は金銭の問題では?
オレも窃盗にした。
どっちでもいいと思うが?
314 :
高等文官試験司法科:2001/07/25(水) 12:04
窃盗か詐欺かは,黙示の処分意思を要するかどうかで
違ってくる問題じゃ。どっちかにして,認定すれば
いいんじゃよ。
315 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 13:15
無意識の処分行為なんて問題にならないよ。
来年に向けて勉強しましょう。
316 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 13:20
覚せい剤をホテルの別室で受け取った事例では、詐欺罪だった。
前田教授いわく「違法なもんだから、渡して別室に持ってかれた時点で詐欺既遂やろ」
じゃ、なかったっけ。
317 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 13:27
詐欺にした。
318 :
オナニー大好き:2001/07/25(水) 13:30
既遂?上の方。
319 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 13:34
窃盗にしてもいいとは思うけど、窃盗にするのなら、車の中に持ちこんだ
時点では既遂にならないよ。
320 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 13:38
なぜ?
321 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 13:38
>>318 もちろん既遂。で、強盗殺人未遂にして、後者に吸収されるとか書いちゃったよ。
322 :
319:2001/07/25(水) 13:44
>>320 だって、車の中に持ちこむことは甲は承諾してるわけだから、
まだ甲の占有は侵害されてないよ。
これが窃盗なら、隙をみて逃げるつもりで、試着室へ洋服を持ちこんだ
時点で窃盗既遂だよ。
323 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 13:45
同じデー洲。
324 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 13:46
325 :
相場師:2001/07/25(水) 15:27
ところで横領はどうなった?
後半は,窃盗と強盗殺人未遂の混合包括一罪か?
326 :
相場師:2001/07/25(水) 15:29
訂正,「混合包括一罪」→「後者に吸収」
327 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 15:30
322氏のゆー事が正論だが、試着室と異なり車の移動性の高さを強調すれば、既遂も一応不可能ではないと思ふよ。
俺はしなかったけど
328 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 15:31
>>322 それは違う。試着室からは逃走するのは容易でないが、
車で逃走するのは容易。
329 :
230:2001/07/25(水) 15:42
昨日の230です。
情報操作だと思われるも嫌なので、機密資料を持ち出してコピーを
とった事案を横領にした判例を紹介します。
東京地判昭和60年2月13日(刑月17巻1=2号22頁)です。
前田の解説
一時流用の可罰性は、実質的流用期間と流用によって生じる経済的な
マイナスを中心として、所有権者にしかできない処分なのか、委託の
趣旨から絶対に許されない処分なのかを判定しなければならない。
本判決が、企業秘密であるソフトウエア等の関係資料を一時持ち出し、
コピーした後元の場所に返還した行為を横領としたのは、妥当である。
単に場所的移動を生ぜしめるのみならず、実質的な財産の価値の喪失を
伴うものである以上横領行為に該当するといってよい。
330 :
322:2001/07/25(水) 15:46
>>328 車で逃走するのは容易だと考えるのなら、
占有の移転があったと認定して、それが甲の意思に基づいているのだから、
処分行為あり、とするのがスジでしょう。
331 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 15:54
332 :
不法領得の意思の発現たる行為:2001/07/25(水) 16:02
>>329 横領派なんだけど,その判例の場合,社外に持ち出してコピー
してるでしょう。そこがちょっと心配。開発部長に占有がある
のは当然としても,会社内で自分のフロッピーにコピーするこ
が果たして不法領得の意思の発現たる行為といえるか?
でも,結局,認定しちゃったけどね。
ちなみに,背任でもいいんだけど,その場合は一時横領の論点
を論じ横領行為を否定した上で論じないといけないと思うのだ
が?
ギリ番とっとこう。
334 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 20:02
誰か、2項強盗と処分行為の要否を検討した人いない?
反抗抑圧により処分行為なしえないこともある。1項との均衡
→否定
もっとも、自由保障の見地から、利益の移転が明確な場合に既遂になる。
→債権者から事実上追求を受けないor困難な状態を要する。
ってやつ。
335 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 20:08
>>334 それは多くの人がふれてはいるんじゃない?
だからこそ殺人行為じゃなくて強盗殺人行為になるわけだし。
336 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 20:20
っていうか強盗傷人既遂・・・。
337 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 20:26
>>332 横領は間違ってんだって……
この時点になっても、まだ横領が正解と思っている段階で、
実力が全くない証拠だよ……
>一時横領の論点を論じ横領行為を否定した上で論じないといけない
>と思うのだが?
ホント実力がないやつだな。
そもそも、領得行為がないから、不法領得の意思する検討が不要なんだよ…
あっ、でもバカ見ると俺はうれしい。
合格確信できるから(藁
338 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 20:36
>>330 だから、フロッピーを車にもって行かせることが処分行為と認定するか
否かで1項詐欺罪か窃盗罪かを成立させるんだよ。
車の移動性に着目すれば、処分行為があったといえ、詐欺罪成立。
車に持っていかせるにすぎないことに着目すれば、車で逃走した段階で窃盗罪
成立。
前の方で、他のヤツも言ってるけど、これは拳銃を倉庫の外にいるヤツに見せる
と言って持ち出して拳銃を騙し取る判例の事案とパラレルに考えられるんだよ。
また、最近予備校で頻出だった、車の試乗の事例で詐欺罪と窃盗罪のどちらが
成立するかってヤツも本質は同じ。
要するに、処分行為の有無に関連して、窃盗罪または1項詐欺罪のどちらを
成立させるかという問題。
ちなみに、上の方でアホが無意識の処分行為とかいっているやついるが、あれは
2項詐欺の話なので、本問では問題とならんぞ。
339 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 20:39
>>334 それ、時間ギレで論じきれなかったけど、必要だと思ったよ、わたしも。
340 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 20:40
>338
きみ最高。ぷぷ(W
341 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 20:42
>>339 論じなくて、どうやって強盗であることを認定できるんだ?
処分行為の要否→240と故意ある場合→既遂・未遂って論点を
たどるけど、処分行為の要否は設問の後段の最初の部分なので、
時間不足という言い訳は通用しないと思うんだが??
342 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 20:57
>>337 すごい、あの問題で背任にしていばってるんだ。
問題ちゃんと読んでるのかな・・・
343 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 20:59
論じきれなかったの。
それらをうすっぺらく論じて途中にならないようにしたのさ。
だから、いっこいっこの論点が淡白すぎてね、
論じきれてないってことさ。
344 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 20:59
1項詐欺も窃盗もない。
彼は車に持ち込んで隙を伺うために騙しているだけで、
処分に向けた欺もうではない。
車の中にある時点では占有をうしなっておらず、窃盗いうにおよばず。
345 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 21:05
>>344 なかなかできるやつと見た。
>>338の書きこみをよく見てくれ。
車で逃走した段階で窃盗が問題になると書いてるぞ、ちゃんと。
346 :
不法領得の意思の発現たる行為:2001/07/25(水) 21:05
>>337 でも平成8年の口述では,業務上横領に誘導してたんだが?
見た?平成10年の判例と昭和62年かなんかの前田の判例
評釈?
347 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 21:08
348 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 21:15
>>346 それは機密資料を「社外へ持ち出した」事案。
カメラで取った事例に関して背任に誘導しているよ…
で、本問では、自分のディスクにコピーしているので、自分のカメラに
写真をとる場合とパラレルに考えられるんだよ…
可哀想に……
349 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 21:21
べつに類似問題があっても、同一ではないんだから、
結論にも差異があるとおもわれ。
まったく同じじゃないから本試験
350 :
不法領得の意思の発現たる行為:2001/07/25(水) 21:21
持ち出してコピーが横領,写真にとるのが背任。
横領では占有侵奪が問題にならないのだから,
行為が不法領得の意思の発現と解することができるか?
ってことなのでは?
351 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 21:23
>>348 機内資料とカメラとで違うと思いこんでる。。。
かわいそうに。。。。
352 :
不法領得の意思の発現たる行為:2001/07/25(水) 21:24
択一の時も民法38問で人をアホ呼ばわりしていた人がいたが
彼は今何を思っているのだろう?
ここは,意見交換の場でしょ?
353 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 21:25
後述過去問は結構いい加減だよ。
ちゃんと再現されてない事もあるし。。
誘導されたって、勝手に突き進んでることもあるし。
354 :
不法領得の意思の発現たる行為:2001/07/25(水) 21:28
355 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 21:36
356 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 21:50
ファイナルオプションの13ページ見てみてちょ。>横領派
問題文
X社の研究開発部員である甲は、X所有の機密資料AをライバルY社に勤める乙に無償で託そうと考えた。
そこで甲は資料室から機密資料を持ち出し、コピーセンターでコピーを作成し、乙に手渡した。
さらに味をしめた甲は、別の機密資料Bを会社内のコピー機でコピーして、資料はすぐまたもとの
場所に戻しておいた。
また機密データCを社内で自分のフロッピーにコピーした。
甲の罪責。
357 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 21:55
まず、機密資料Aについては、紙とけたいした情報が高価だから、
Aに財物性がある。
持ちだし、処罰に値する占有侵害が有りや無しや。
&不法領得の意思の問題
Bについては、機密資料をけたいした紙に財物性があって、その紙が
会社のコピー用紙だから、窃盗。
Cについては、自分のフロッピーなので、コピー用紙に対する窃盗と
構成することはできない。
そこで窃盗不成立。
では背任は成立しないか?
と流しているよ。
横領には触れてないよ。
358 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 21:55
だから、百選2の56を読みなって。
ただ、論文は択一と違うから結論が背任であれば合格、
横領なら不合格になるわけじゃない。
背任と横領の境界事例だからそこをちゃんと論じた人に
点がつくと思うけど。
359 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 21:59
>>356 基本的な考え方として、「窃盗または横領」と「背任」を検討する
わけ。
そして、窃盗か横領かは財物の占有を誰に認めるかによるわけ。
ファイナルオプションの13ページの問題なら、「資料室から機密資料を持ち出し」
ているので、この資料の占有は会社にあると認定するのが素直かな。
だから窃盗の問題なわけ。
対して、本試験の場合は、甲(だっけ?)が自分のロッカーにディスク
をいれているので、甲に占有を認めるのが素直だから、横領罪が
問題になりうるわけ。
もっとも、コピーでは物を自分のものにするわけではないので、横領罪は
成立しえないんだけど。
360 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 22:03
>>356 それは占有が甲にない事例だから窃盗か背任かの問題となってる
わけだね。
百選2でいえば30番の新薬産業スパイ事件だね。
限界事例では自分が頭の中で結論をあっさりと書くのではなく
論文上で規範を立ててあてはめて結論を書くことが要求されてるし、
書けば点はつくと思うけど。
361 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 22:03
>>358 境界事例じゃないって。
これが背任の問題なのは、上位の人間には常識なの。
口述落ちの宮腹氏でも、そのことは常識としてしってるじゃない。
362 :
360:2001/07/25(水) 22:06
自分が頭の中で考えたことの結論を
です。「考えたことの」が抜けてました。
363 :
360:2001/07/25(水) 22:08
>>361 司法試験ってそういうあたりまえのことを書く試験だと思うんだけど。
364 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 22:17
百選の56の解説を読んでもらえばわかるんだけど、
不法領得にあたる行為は単なる複写なのか、
他社に売却する目的での複写なのか、複写目的
での持ち出しなのかということが論じられている。
東京地裁の判断では複写目的での持ち出しとしている
らしいが、解説者は他社への売却目的での複写なのじゃ
ないかと論じているみたいだ。
ただ、その場合も研究などのために複写することが一般的
権限の範囲内である場合には領得行為とはいえないだろうと
書かれている。
だから、境界事例であることはたしかだし、そうだとすれば
そこをこの問題は聞いているといっていいんじゃない?
背任であることを自明のこととして背任の要件にあてはめた
だけでは評価されないと思うけど。
365 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 22:23
>>364 >不法領得にあたる行為は単なる複写なのか、
>他社に売却する目的での複写なのか、複写目的
>での持ち出しなのかということが論じられている
これは持ち出し行為という「領得行為」があることを前提に、不法領得の
意思があるか否かの問題。
本試験はそもそも持ち出すなどの領得行為がないので、不法領得の意思が
問題となり得ないんですよ。
>背任であることを自明のこととして背任の要件にあてはめただけでは
>価されないと思うけど。
そりゃそうだ。
背任罪は、苦し紛れの補充的な構成の最終駅みたいなもんだからね。
366 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 22:29
>>365 いや、だから持ち出し行為じゃなくて複写行為を重視する立場があるから
その立場に立てば領得行為を認定することは不可能じゃないでしょ。
窃盗と違って意思に反した占有移転が問題なわけじゃないから建物の外に
出したかどうかは決定的な事実じゃないと思うけど。
367 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 22:29
>>364 あなたの誤解は「所有者でなければできない振る舞い」っていう
不法領得の意思からコピーが横領罪にあたるってしてるけど、
領得行為自体の認定を無視していることにあります。
例えば、仮にディスクの占有が甲にはなく、会社にあるとするよ。
この場合は窃盗罪の問題となるよね。
このディスクを会社の中で自分のディスクにコピーする場合、
あなたの見解からすると窃盗罪が成立してしまいますが、これって
妥当な結論と思いますか?
もし妥当と考えるなら、日本には情報窃盗を処罰する条文がないって
いわれていることを思い直してみてください。
368 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 22:31
>>366 >窃盗と違って意思に反した占有移転が問題なわけじゃないから
>建物の外に出したかどうかは決定的な事実じゃないと思うけど。
これ読む前に367書いたから、367は消します。
では、あなたの見解からすると、機密情報が書かれた紙(会社の
所有物で自己占有とする)を写真でとる行為も横領罪になるのですか?
369 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 22:34
>>367 横領と窃盗は客観面でいえば占有移転をしているかどうか
で違いがあるじゃん。
窃盗の場合は占有を移転していると客観的にいえるような事実が
必要だけど横領にはいらないでしょ。
370 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 22:34
>>366のいう「コピーも不法領得行為」って考えると、機密情報を
頭に正確に完全に記憶して、それを口頭で他人に伝える場合も
領得行為になりますよ。
371 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 22:37
>>368 結論としてはその問題も本試験問題も背任でしょうね。
でも、横領と書いた人もそれで即不合格評価になるとは
思わないという立場なわけ。
事実認定はけっこうこの試験では受験生に裁量権が与えられていて
論理的に書けていれば間違いにはならないと思うんだけど。
372 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 22:38
373 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 22:38
>>369 >窃盗の場合は占有を移転していると客観的にいえるような事実が
>必要だけど横領にはいらないでしょ。
ディスク自体は自分のものにしているわけではないから、横領にならないでしょ。
あなたが無意識のうちに、甲が自分のものにしたと考えているのは「情報」そのものでしょ。
でも、情報自体は横領罪の「物」の対象にならないでしょ。
374 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 22:41
>>372 だから〜〜、ディスクをコピーする場合に横領罪を成立
させる場合も、「財物」で切れるでしょ。
だから、横領罪は成立する余地は一切ないと言っているの。
あなたのミスは、「物」がディスクと言っておきながら、結局は
財物の取得をもって横領としているんですよ。
375 :
不法領得の意思の発現たる行為:2001/07/25(水) 22:44
>>367 窃盗は占有侵害行為が構成要件要素であると思われ,
横領は横領行為とは別に不法領得の意思が問題になる
のではなく,不法領得の意思の発現たる行為があると
いえるかが問題なのだと思われる。
何で横領の成否に「持ち出し」を重視するのか疑問?
376 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 22:44
横領罪が何で可罰的か分かってんのかな?
「他人所有で自己占有」の物を「自己占有で自己所有」にして、
他人の所有権を侵害するから、横領罪で処罰されるんでしょ。
ディスクの元本はコピーによって、甲に所有権が移転したか?
してないから、これについては横領罪成立しないよね。
情報自体を甲に所有権移転させたとして、横領罪を成立させえないか。
物に情報含むなら可能だよね。
だけど、通説は物に情報を含まないとしているでしょ。
だから、情報はそもそも物ではないので、甲がそれを所有するにいたっても
横領罪で処罰しえないわけ。
377 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 22:45
>>373 横領の場合はそもそも占有はあるわけだから主観面が重視されると
思うんだけどね。
だからといって、もちろん内心「これは俺のだ」と思っただけで
領得行為になるわけではない。
ただ、主観面と客観面をあわせて所有者でなければできないはずの
行為をしてるといえればいいわけでしょ?
たとえば、問題文には書いてないけどフロッピーの管理の権限は
あるけど複写の権限はなかった場合は複写しただけで所有者として
ふるまったといっていいと思う。
問題文には複写の権限があるともないとも書いてないからどっちでも
いいんじゃない?
378 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 22:47
376が横領罪を成立させる以上、「会社所有で甲占有」の「物」が
「甲所有で甲占有」になることが必要ですよね。
では、あなたの言っている「物」って何ですか?
ディスクの元本?情報自体?
379 :
不法領得の意思の発現たる行為:2001/07/25(水) 22:49
つまり,自分の管理しているフロッピーを
その場でコピーするのが,持ち出してコピーするのに
近いのか,その場で写真に取るのに近いのかっていう
事だな。
380 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 22:49
>>376 おーい。
財産犯でも所有権は移転しないよ。
所有権を侵害しているだけでしょ。
窃盗したって所有権が移転するわけじゃない。
381 :
不法領得の意思の発現たる行為:2001/07/25(水) 22:51
382 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 22:55
>>377 つまり、コピーを取る行為は、所有者にしかできない行為、
ということは、不法領得の意思の発現であると解釈できる
というわけだね。
十分成り立つんじゃないの。
383 :
不法領得の意思の発現たる行為:2001/07/25(水) 22:56
ちなみに,平成10年の重判の解説では,「会社の作業場所から
持ち出してコピーを取り」となっていた。
384 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 22:56
>>380 >所有権を侵害しているだけでしょ。
ほらほら、「物」がディスクといいながら、無意識のうちに「物」を
情報自体に摩り替えてるぞ。
あなたがいう、所有権侵害があった「物」は何なんだ?
「物」=情報を大前提にしてるだろ。
385 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 22:57
>>380 窃盗罪は、占有侵害が保護法益というのをご存じないのか?
386 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 23:01
>>377 コピーが所有者でなければできない領得行為というときに、
あなたが念頭に置いている「物」は情報になっているでしょ。
387 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 23:03
388 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 23:10
うーん、横領罪にするという墓穴掘ってる連中の誤解がようやくわかった。
「物」を無意識のうちにディスクから情報に摩り替えているんだよな。
「ディスクをコピーする」という場合、実は「ディスクの中に入っている
情報をコピーする」という意味なのを忘れているんだよ。
389 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 23:39
横領検討せずに、背任検討してラッキー!!!!!!!
390 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 00:25
背任にした人に聞くが、複写の前後で犯罪の客体が「会社のFD」から「甲のFD」にすりかわっている人いないか?情報のみが客体で統一されていればいいけど。
横領の場合は、客体を一貫して「会社のFD」にしないと、背任君から攻撃されるぞ。
つまり、複写の時点で、パソコンにセットされた状態で「自己が占有」している「会社のFD」を「横領」したとしなければならない。
複写には、複写の操作をするという客観的な行為と所有者のように振舞う不法領得の意思(この場合は価値の減損かな。情報100万円+FD100円=100万100円を情報0円+FD100円=100円にするという←情報だけでなくてそれが化体した会社のFDがあくまでも客体)があるから「横領」としても良いでしょう。
391 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 01:01
>>390 物理的毀損は横領に含まれるが、価値の毀損は横領に含まれないということを知らんのかね・・・
392 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 01:06
>>390 不合格決定だな。まあ、受験生のレベルはあなたのように
必ずしも高くないので(藁)、まだチャンスはあるかも(藁)。
393 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 01:09
>>391 >価値の毀損は横領に含まれない
すいません勉強不足なもので、もし良ろしければ具体的に教えて頂けますか?
394 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 01:09
>>390 その場合、FD自体についてそもそも横領がないのに、なんで不法領得
の意思を検討してんの??????
395 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 01:11
>>391 「物理的毀損」は横領罪ではないよ(領得説)
396 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 01:19
>>391 説よるんじゃない。物理的毀損が横領罪でなければ価値の毀損も横領罪でないんじゃない。横から住まん。
397 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 01:21
俺は情報窃盗を端的に認めた
@不可罰A横領B背任C情報窃盗
このうちあるべき結論として、評価のいいもの
からならべると
情報窃盗ーAかBー不可罰
の順だと思う
とにかく結論の妥当性からいって
情報窃盗の構成も認められるのではないか??
398 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 01:22
文献はないの?
百選では林教授は建設調査会の判旨をひいて
領得行為=内容を複写した後に競争会社等に
渡す手段としての利用としている。
ただ、社内で複写することが権限内だとしたら
領得行為とはいえないと書かれている。
これを逆に読めば権限外ならば社内での複写も
領得行為だということだろう。
他の文献にはどう書いてある?
399 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 01:23
おいおい、物って物理的に管理可能なものっていうよな。
それで、「電気」が「物」っていうよな。(電気窃盗)
なぜ、「情報」が「物」にあたらないのか分からん。
物理的に管理してんじゃねーのか?
ディスクとか紙とかでよ。
400 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 01:27
情報窃盗を認めるのは、勇気があるなぁ。スゴイ!
ちなみに、俺は
情報窃盗否定
フロッピー横領否定
背任 違背行為あり 損失なし ゆえに未遂
としてみたけど、ダメかもね。死のうっと。
401 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 01:56
窃取って、占有者の意思に反して
財物を自己または第三者の占有のもとに移す行為なんだよな。
有体物も電気も、窃取されると
もとの占有者の占有が失われるんだよな。
なのに、情報のときはもとの占有者のもとに完全な形で情報は残るんだよな。
だから情報窃盗を認めるとしたら、
そうした質的差異を越えて、同一の窃取に包含してしまう根拠を
よっぽど説得的に書かなきゃダメだと思うんだよな。
ちなみに、俺は、業務上横領を否定して背任にした。
402 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 01:58
403 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 02:00
>>401 こういうことか!!!!!!
よくエロオヤジが部下の尻を触って「減るもんじゃないだろ(エロ笑)」
って言うことが、窃盗罪にあたらないように!
404 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 02:07
激しく論争しているけど、実は乙の罪責の方の処理を
たんたんとできているかどうかで合否が決まってたりして。。。。
405 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 02:11
406 :
実務家:2001/07/26(木) 02:42
情報窃盗認めるのは安易
FD元本の横領を認めた人は388を参照して自分の意見を再検討すべき
不可罰はまずいと思う
実務家は必罰主義だよ
背任が1番普通だろうね
リスクあるけどこういう意見もある
自分のFDについて窃盗を認める(民法加工の規定を参照)
407 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 06:57
手元にあるとてもいかがわしい法律豆知識の本によると、
情報のコピー自体が「電磁記録不正作出」なんだそうだ…
さすがに違うだろうと思うのだが、自信満々に書いてある
408 :
慶応生:2001/07/26(木) 10:15
とゆーか情報を物として扱うのは本来はかなーりの無理があると思うが。
超記憶力いいひと(円周率ギネスとか藁)だと、フロッピーディスクに
複写するまでもなく情報を持ち出せるわけだしな(藁
ということで、前にも書いたが、ヲレのファーストインプレッションは背任だ。
409 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 10:31
>>407 権限のないやつがコピーしたら、「電磁記録不正作出罪」成立するぞ。
問題は権限のあるやつだ。
410 :
横領派:2001/07/26(木) 10:36
なんか、もう、どっちでもいいや(笑
横領にする場合、領得行為は、「機密情報複写のため会社のフロッピーを
利用する行為」でしょう。それで、単に短時間利用するだけの、利用窃盗
ならぬ利用横領が認められないかとか何とか。学説上は無理っぽいらしい
ですね。
ただ、横領罪成立のためには目的物の所有権を侵害しなければならないと
いう人がいるらしいですが、その点を強調すると、判例の説明がつかない
のでは。
判例は、会社の外に書類を持ち出してコピーし、その後に書類を元に戻し
ている場合について、横領を認めている。これは、所有権を侵害している
んですかね。
ちなみに自分は何も考えずに、当然に横領にあたると書いたので、10月には
逝く予定です。
411 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 10:43
>>356 >また機密データCを社内で自分のフロッピーにコピーした。
甲の罪責。
これは背任にしかなり得ないよ。
パソコンから情報をダウンロードしただけだろ。純粋な情報窃盗。
だけど、本問では、情報の入ったフロッピー(財物) の一時使用行為
が存在するからね。これが一時横領として可罰的かどうかって問題でしょ。
どちらもありうると思うが。
412 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 10:46
>>410 持ち出しが許されない場所から持ち出す行為自体に、
客観的に所有権を自己に移そうとする領得行為がある。
しかし、元に戻す意図があるので、例外的に不法領得の意思がない
のではないかを検討する。
しかし、コピー目的に着目して不法領得の意思を否定。
それゆえ、横領罪が成立。
>>410 いやいや、「海」もディスクに情報が移り、ディスクが同一性
あるから、窃盗(彼の場合は)にあたるとしているが、合格者さんからは
間違っている旨指摘されているが、合格圏内との鑑定をもらってたぞ。
むしろ、横領を検討せずに背任のみ検討する人の方が点数は低いだろう。
413 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 10:57
>むしろ、横領を検討せずに背任のみ検討する人の方が点数は低いだろう。
俺のことだ(鬱;;
414 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 11:14
415 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 11:56
>>412 合格圏内なのはあとの答案のできがいいから
なんじゃないの?
刑法2の答案だけみたらどう考えてもやばいだろ
ただ、Gにはならんってのが合格者の意見ってことか
416 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 14:07
>>409 権限を否定したとしても、「他人の事務を誤らせる目的」が厳しいと思われ。
417 :
慶応生:2001/07/26(木) 14:11
418 :
慶応生:2001/07/26(木) 14:14
<横領の検討の部分は知らんが。
419 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 14:15
>>417 なんだHPもってんじゃん。コテハン維持しろよ。希少価値なんだから
420 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 14:16
>>417 って、キミのHPじゃんぇじゃん! いわぽんさんのか。
どれどれ・・・・?
421 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 14:18
むぅ!いわぽん!
というか、事前に知ってたんだろ、どうせ。
422 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 14:19
>>417 「財物」の意義を検討していないのが致命傷でしょうね。
423 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 14:23
>>422 そうだな。「横領」を検討する前にそもそも情報が物にあたることに
触れないと横領しようがないからな。
よって、いわぽん不合格。
424 :
慶応生:2001/07/26(木) 14:24
>>422 たしかにそうだが、30分答案にしては儲けものでは??
425 :
慶応生:2001/07/26(木) 14:27
>>423 んでも、機密データが入ったフロッピーディスクっていうのを、
物理的なモノとしてのみ観念すれば、苦しいが、なんとかなりそうでは??
無理??
426 :
East:2001/07/26(木) 14:27
どうしてみんな、「○○罪の成否」にそこまでこだわるんだ?
占有の所在・情報の財物性(情報)・不法領得の意思の発現(ディスク)
を検討して、結果が分かれるのは当然のこと。
自分の結論に引き込むために、不自然な理由付けをした人はともかくとして、
結論がどれでも配点的には全部来るでしょう、おそらく。
同じ背任成立の人でも、論点検討の上否定、否定で背任になるのと、
最初っから「背任罪の成否が問題となる」では全然点数が違うでしょうね、おそらく
427 :
慶応生:2001/07/26(木) 14:30
>>426 そうなんだろうね、というより、背任罪を検討しながら横領罪を
無視するのはまずそうだ。
428 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 14:30
>>425 それ既出。無意識のうちに物がディスクから情報に摩り替わってるって。
自分はそのことに納得したが、まぁ、全員が出来てるわけではないことは
いわぽんや海や宮原の答案で分かった。
(だって、みんな一人としてできてないんだぜ)
ここの連中は試験終わってから参考文献フル動因しているから、
財産罪否定→背任罪肯定なんて芸当してるけど、誰一人として、
実際は答案に書いてないんじゃないか?
429 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 14:30
>>426 そうかもね。
横領罪の成立肯定すれば、背任の成否は検討しなくていいから、
その分有利かもね。
430 :
メカ沢新一:2001/07/26(木) 14:32
>>426 漏れもそう思う。
べつに択一じゃないんだから、答えを一つにきめようとする必要はない。
答えが一つなら論文で聞く事はないだろうし、受験生にそこまで求めてる
トは思えなイ。
431 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 14:35
>>429 それは誤り。背任罪は常に本問で問題となるよ。
前田レッスン37にも、その旨がカッコ書きで書いてあるよ。
あと、結論的には横領が否定されることで争いはないので、
(一部の勘違い学者なら横領成立させるかもしれんが、メジャーどこの
学者では横領罪を成立させないことで一致)、間違いは間違いだよ。
ただ、それだけで合否が決まるわけじゃないと思うが…
432 :
慶応生:2001/07/26(木) 14:36
>>428 いや、横領罪のところでは、かろうじて、物理的なモノとしてのみ
観念して、それを複製することが委託の趣旨から許されない処分
なのか検討することは可能でしょ。
433 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 14:37
>>431 横領が成立すれば、背任は成立しないぞ。
434 :
慶応生:2001/07/26(木) 14:38
たとえばさ、そうだな、、、新しいデザインのメダルを会社がつくった、
それを甲は型をとって複製したのとかと同じふうにみなせば、
>>428が指摘するように物が情報にすりかわってる、とは言えない。
435 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 14:40
436 :
慶応生:2001/07/26(木) 14:41
>>435 了承しました、いまから読みます。でも
>>434みたいな考えかたは
司法試験上許されないのか??
437 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 14:43
そもそもフロッピーの場合、情報を記憶・呼び出すしか使い道が
ないんだから、これを物が情報にすりかわっている、といって
しまうと、およそフロッピーについて横領罪が成立しなくならないかい。
438 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 14:44
>>433 前田によると法益が違うので、成立しうるそうだ。
察するに、横領で問題となる法益は情報の本権。(しかし、これを
通説が否定するのは承知のごとく)
たいして、背任で問題となる法益は信義誠実義務違反による
財産的損害(ここでは、コピーにより独占的利益がなくなったこと)
だから、前田によると両方検討する必要があるとのこと。
439 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 14:45
>>437 フロッピー自体を家に持ち帰って、自分のモノにしたら、
フロッピーについても横領罪が成立するぞ。
440 :
慶応生:2001/07/26(木) 14:46
ねぇ、マジで
>>434みたいに、フロッピーディスクの複製を、
新しいデザインのメダルの型どり、複製と同じようにみなして、
横領罪を検討する考えかたは超ドキュン級なの??
441 :
慶応生:2001/07/26(木) 14:47
つーか、フロッピーディスクの記憶の仕組みを知らんのか??
別にフロッピーディスクに情報が宿ってるわけじゃないんだぞ(藁
442 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 14:48
>>434 >新しいデザインのメダルを会社がつくった、それを甲は型をとって複製した
新しいメダル自体を自分のモノにしたわけではないから、「メダル」を横領
したわけではないよね。
では、何をとったのかというと、「新しい(デザイン)」という「情報」を
とったわけ。そこで、情報を横領することができるのかが、「物」に情報が
含まれるのかに関連して問題となるわけ。
で、通説は「物」に情報が含まれないとするから、横領は不成立。
だから、複写して独占的利益をなくしたことについて、背任罪を
検討することになるね、やっぱり。
443 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 14:49
>>439 だから、どうして場所的な移動を重視するの。
そこがよく分からん。
444 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 14:49
>>441 僕、情報処理一級持ってるから、君よか知ってると思うよ。
445 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 14:51
>>443 不法領得の意思の発現としての客観的な行為が必要だから。
例えば、
>>443が他人からモノを預かってるとするぞ。
場所的な移動などの客観的事情を考慮しないと、「これは俺のモノだ!」
と思いこんだだけで、横領罪が成立することになるけど、そうじゃ
ないでしょ。
446 :
慶応生:2001/07/26(木) 14:53
>>442 いや、背任罪適用っていうのは同意なんだが。。。
だからさ、フロッピーの複写は委託の趣旨から絶対に許されない
処分とはいえないから横領罪は成立しない、として、背任罪の検討に
移ったんだと、いわぽんさんの答案を解釈すれば、情報が財物に
あたるか検討していなくても、さほど致命的とはいえないのでは??
447 :
慶応生:2001/07/26(木) 14:53
>>444 そうだよね。身の程知らずなこと言ってすまん。
448 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 14:54
>>443 だから、フロッピーの複写行為も客観的な行為でしょう。
別に思い込んだだけで横領の成立を認めている訳ではないよ。
449 :
慶応生:2001/07/26(木) 14:56
むしろ、財物に情報は含まれないから、横領罪を不成立としてしまって、
フロッピの複写は委託の趣旨から絶対に許されない処分か否かを
検討しないほうがまずいと思うんだが。。。
450 :
慶応生:2001/07/26(木) 14:57
ちょっと文章があまりにも読みにくすぎたかも。
むしろ、財物に情報は含まれないという理由でのみ、横領罪を不成立と
してしまって、 フロッピの複写は委託の趣旨から絶対に許されない処分
か否かを検討しないほうがまずいと思うんだが。。。
451 :
East:2001/07/26(木) 14:58
横領の成否がまだ問題になってますね。
「ディスクの取り出し」と「複写」のどちらについてであれ、
何とか理由を付けて、権限逸脱(これが多分多数派の規範ですよね)を認定すれば、
司法試験上誤りとまでは言えないのではないかと思います。
452 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 14:58
>>446 >情報が財物にあたるか検討していなくても、さほど致命的とはいえないのでは??
横領罪は単なる権限逸脱を処罰するのではなくて、「他人所有・自己占有物」
に関する権限逸脱を特に処罰する規定なのです。
通説のように、情報が「物」に含まれないと考えると、そもそも、
横領罪の検討すら不要になるでしょ。
だから、「横領」で切る前に、いわぽんは「物」に情報が当たるか
どうかを検討しないといけない。
453 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 15:01
>だから、フロッピーの複写行為も客観的な行為でしょう。
複写行為自体は、フロッピー自体を自分のモノにする客観的行為
ではありません。
コピーによって、自分のものにしようとしているのは「情報」です。
そこにすり替えがあると思います。(上の方で何人も指摘されていますが)
454 :
慶応生:2001/07/26(木) 15:04
>>452 違うよ・・・はじめから情報を問題にしないで、単に磁気を帯びた
ディスクっていう物として扱う選択肢だってあるはずでしょ。
>>453 だからさ、元フロッピーについて委託の趣旨からは絶対許されないような
処分を行えば、横領罪が問題になるわけで、「情報の所有」とかいう
論点なしに、横領罪について見当できるでしょ。
455 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 15:04
>>453 だったら、持ち出して複写する行為も、「情報」を自分のものに
してるだけなんじゃないの?
456 :
East:2001/07/26(木) 15:07
書き込んでる間に他にも書込がされてましたね。
>>453 私も個人的には
>>445さんと同様の発想でしたが、
多くの人は「自己のフロッピーにコピー」という行為を評価の対象にしたようです。
>>449 賛成です。「情報」と「ディスク」の2つについての検討が必要かと思います。
本問の問題点は、まず情報については完全に持ち出し(?)されてます。
それに対して、ディスクは会社の部屋内だけで扱われてます。
まず実質的に情報を、次にその化体したディスクを、という検討を経て、
肯定なら肯定、否定ならさらに背任まで、という道筋でしょう。
457 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 15:11
>>453 いや、だから「財物」の検討のときにすでに
フロッピーについて情報を化体し一体となって
「財物」になっていると認定してるから、それを
領得していると認定するわけ。
フロッピーの財物性の論点はたいていみんな書いてるでしょ?
458 :
慶応生:2001/07/26(木) 15:11
>>456 おーよかったよかった、自分の考えが理解されないのか、と不安になった。
やっぱいわぽんさんの甲の罪責の部分は30分答案にしては秀逸。
より致命的ともいえる、ディスクのコピーが委託趣旨から絶対許され
ない処分なのか検討してない答案がかなり多そうだろうから。
459 :
メカ沢新一:2001/07/26(木) 15:13
横からすまん。
もし甲に業横成立させた場合、そのフロッピーが詐欺ないし窃盗
の客体になるかについての検討は必要になるの?
460 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 15:16
>>459 確信は持てないが、横領したフロッピーそのものをうっぱらうわけじゃ
ないからいらないんじゃないの?
461 :
慶応生:2001/07/26(木) 15:16
いわぽんさん>論文試験の感想について述べます。今年の問題からは
いわぽんさん>司法試験管理委員会からの明確なメッセージが伝わって
いわぽんさん>きました。それを一言でいえば、センスのない人間は戦場
いわぽんさん>から去れということです。
これはこの問題ですごい痛感するな・・・。いわぽんさんはセンスいい。
情報が物にあたるかの検討よりも、ディスクコピーの性質を検討して
るっていう意味で。 情報が物にあたるかの検討は論点としては、
ここで話題になっているよりもぜんぜん優先度が低いかもしれん。
462 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 15:16
>>459 甲が横領したのは会社のフロッピー。
乙が詐取あるいは窃取しようとしたのは、甲のフロッピー。
客体が別。
463 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 15:17
>454
>元フロッピーについて委託の趣旨からは絶対許されないような
>処分を行えば、横領罪が問題になるわけで
だからさ、「フロッピーをコピーする」って日本語に惑わされていると
思うよ。
正確には「フロッピーをパソコンの中に入れ」「情報をコピーする」わけ。
で、フロッピーをパソコンの中に入れる行為自体を「客観的」に判断して
それがフロッピーを自分のモノにすることになるか? それが権限逸脱か?
否だよね。
そこで、次ぎに「情報をコピーすること」について横領罪が成立することに
なるわけ。
464 :
463:2001/07/26(木) 15:22
->そこで、次ぎに「情報をコピーすること」について横領罪を検討
することに なるわけ。・・・・・・・の間違い
分かるよね?
委託の趣旨からは絶対に許されないって言っている場合に念頭に置いているのは、
「情報」を移すことでしょ?
やはりすり替えがありますよ。
、
465 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 15:22
>>463 フロッピー(財物)をパソコンの中に入れて情報をコピーする行為
も、場合によっては権限逸脱にあたりうるでしょう。
466 :
慶応生:2001/07/26(木) 15:23
>>463 問題になる行為ってのは具体的に言うと、パソコンを用いて、元フロッピー
の磁気を読み取らせる行為だよね??そこに情報という概念を持ち込まない
ことも可能でしょう??
そりゃ、情報が物にあたるか検討することは無駄にならないけど、そこは
書けてても、その行為が委託の趣旨から絶対許されない処分なのか、
書けてないと、点低いような気がする。
467 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 15:23
>>463 判断基準は客観的だけど判断の対象になる行為は
主観と客観の統合体だから競争会社に売り払う目的
でのコピーは領得行為になりうるでしょ。
468 :
463:2001/07/26(木) 15:24
フロッピー(財物)をパソコンの中に入れて → 横領罪不成立
情報(財物ではない)をコピーする行為 → 横領罪不成立
成立する余地なし。
469 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 15:25
>>463 だから、情報を移す行為も、フロッピー(財物)の使用の一形態
でしょう。別に摩り替えてませんよ。
470 :
慶応生:2001/07/26(木) 15:26
>>468 だから、それは同意だって(藁
問題は前者が抜けてるのがまずいのか、後者が抜けてるほうが
まずいのかってことだから。俺は前者が抜けてるほうがまずい
と思うし、後者が抜けてるのはさほど致命的だとは思わないから、
いわぽんさんの答案は秀逸だな、と思ったってこと。
471 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 15:27
>>467 フロッピーディスクを自分の所有物にする意思で(主観)、
社外へ持ち出したら(客観)、そりゃ、横領罪は成立しますよ。
けど、フロッピー内部の情報をコピーする場合、ディスク自体を
自分のする意思もないし、社外へ持ち出すなどの本権侵害と認められる
客観的な行為もない。
それゆえ横領罪が成立しえない。
472 :
慶応生:2001/07/26(木) 15:29
>>471 俺は同意しないが、フロッピーの複製を委託趣旨からは
絶対許されない行為だとして、横領罪を成立させるのは、
センスは悪いが、論理的におかしい答案ではないよね。
473 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 15:30
コピーが情報を横領してるだけであって、フロッピーを横領したことに
はならないといってる人は百選の56事件の解説を読んでよ。
建設調査会の判旨は内容を複写して競争会社に譲渡する手段として
資料を利用することが領得となるといっている。
紙を複写機に突っ込む行為とフロッピーを複写のためにパソコンに突っ込む
行為で区別する必要はないでしょ。
フロッピーの複写はフロッピー自身に物理的な影響を及ぼすわけではなく情報
だけが移動しているとみるならば紙のコピーの場合も同様になる。
しかし、判例はそれについて領得行為となることを認めているよ。
474 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 15:30
>>470 いや、情報が物に当たらない以上、そもそも横領罪が成立しえないから
委託の趣旨云々も問題となる余地がない。
委託の趣旨云々の話は、背任罪の任務違背のところで、似たようなことを
書けるので、そこで書けばイイでしょう。
475 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 15:29
>>463 フロッピーをコピーする行為を、フロッピーをパソコンの中に入れる行為と、
情報をコピーする行為とに分解する必然性は全然ないよ。
それこそすり替え。
476 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 15:31
>>473 それはみんな知ってるって。社外へ持ち出すっていう、客観的に
不法領特の意思の発現行為があるでしょ。
477 :
慶応生:2001/07/26(木) 15:33
>>473 んでも、この場合、フロッピーディスクをパソコン上に読み出すことを
委託趣旨からは絶対に許されない行為だと認定しないで、
背任罪の検討に移ったほうがスマートだよな。
478 :
慶応生:2001/07/26(木) 15:35
なんとなく思うんだが、この問題の場合、情報が物であるか、
検討しないほうがセンスのある答案を書けるような気がする。
479 :
473:2001/07/26(木) 15:36
480 :
メカ沢新一:2001/07/26(木) 15:37
>>478 扇子あるというより逃げてると思われそうな気が。
481 :
慶応生:2001/07/26(木) 15:40
窃盗罪の検討
・客体をディスクとして検討◎
・客体を機密情報として検討○
横領罪の検討
・客体をディスクとして検討◎
・客体を機密情報として検討○
背任罪の検討○
俺が採点するとしたら、こんな感じかなぁ。
◎が3点で、○が2点で基礎点が3点の計15点として。
482 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 15:43
>>481 窃盗罪の検討って不可欠なのかな?
問題文はフロッピーの占有は甲にあると認定しろと
いっているように思えるが。
483 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 15:44
>>481 ビックリしたよ。全部成立させてるかと思ったから(ワラ
484 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 15:44
485 :
慶応生:2001/07/26(木) 15:45
>>482 それヲレも今考えてた(藁
窃盗罪の検討
・客体をディスクとして検討 1
・客体を機密情報として検討 2
横領罪の検討
・客体をディスクとして検討 3
・客体を機密情報として検討 1
ってな感じかの。
486 :
慶応生:2001/07/26(木) 15:46
でも実際は当然、こういう配点を決めて採点じゃないんだろうね。
どんな感じでやってるのか興味あるなぁ。
487 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 15:47
おれはこうだと思うが。
窃盗罪の検討
・客体をディスクとして検討×
・客体を機密情報として検討◎
横領罪の検討
・客体をディスクとして検討◎
・客体を機密情報として検討×
背任罪の検討○
488 :
慶応生:2001/07/26(木) 15:50
489 :
慶応生:2001/07/26(木) 15:53
この問題の前段のメインは客体をディスクとした横領罪の検討を
しているか否か。ってことで前段に関する結論はだいたい出たのかな??
490 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 15:54
>>489 メインじゃないって。メインは情報の財物性、背任罪の検討
491 :
慶応生:2001/07/26(木) 15:56
>>490 背任罪の検討をメインにすると、横領罪を成立させたひとに
不利にすぎないかね??情報の財物性の検討より客体をディスク
とした横領罪の検討をしてるか否かのほうが重要だと俺は思う。
492 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 15:58
>>491 できる連中は、財物の横領と元ディスクの横領を分けた上で
両方否定するものと思われ。
493 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 15:59
横領なのか背任なのかという悩みさえ示せてたら、
どちらでもいいんじゃないの?
でも、1問目もヘビーだったからね。
そこまできちんと書けた奴は少数だろう。
494 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 16:00
配点からすると
情報の横領の検討1点
元ディスクの横領の検討2点 (ちゃんと否定できれば1点)
コピーの背任の検討2点 (横領を検討した上でならば1点)
とか、こんなかんじじゃねぇか。
確かに、情報の財物性自体は否定で争いがないので、配点は高くない
と思う。
495 :
慶応生:2001/07/26(木) 16:03
>>492 試験場で両方(情報の横領の検討・元ディスクの横領の検討)
できるやつはかなーり稀だろうね。
496 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 17:23
元ディスクの検討は、前田の言葉を借りれば、「姑息な方法」。
大体、このへんの議論は、情報が物に含まれれば何の問題もないのだから、
情報の物性を検討しないのは問題外。
それに、そもそもの問題意識は、
情報を盗んで不可罰はおかしい、なんだから、
背任で何とかできる本問の場合、
姑息な手段を使う必要はない。
だから発想の流れとしては、
情報横領−否定(∵「物」じゃない)
↓
背任−成立
でいいはず。
背任−否定になってはじめて
フロッピー横領の検討に移るべき。
497 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 17:25
>>496 でも、背任より業務上横領の方が重いだろ。
単純に姑息な手段を使う必要はないとはいえないんじゃないの。
498 :
East:2001/07/26(木) 17:31
慶応生さん、頑張ってますね。
だいたいあなたのご意見は伺えました。答案はわかりませんが、
現在の考えはそこそこ同意権だと思います。
ですが、窃盗・横領で二重に客体を評価する必要はないでしょう。
窃盗と横領の区別は占有の所在という評価になりますから。
これに対して、背任は情報の漏洩、横領はディスクに関してとなるので
(情報の横領は財物性で否定するため)
横領・背任の区別は「領得行為」の解釈になるかと思います。
この点は私は横領否定して背任にしましたが、成立も不可能ではないかと。
先にも述べましたが「コピーのソースとすること」は許されてない可能性も。
個人的に、配点は、占有の所在・情報の財物性・ディスクコピー行為の評価に
振られていて、それに自己の認定する罪責の理由付けとセット。という
ところではないでしょうか。
なお、乙について、ディスクの受取はまあ、甲のディスクだからなあ・・・
対価についての不法原因給付とかの話は、書くのが怖い気もする。
まあ、一応不法行為を構成するような取引として認めても可か?
ちょっとうまくまとまらなくてごめん。
499 :
慶応生:2001/07/26(木) 17:44
>>498 二重に客体を評価する必要がないのはわかります。
>>488で書いたように、
>>481はミスったんで、
>>485が真意です。
配点は当たり前の話ですが、よくわかんないです(藁
ただ、この問題の前段のメインはディスクコピー行為が
「領得行為」にあたるか否かであることは強く感じます。
500 :
East:2001/07/26(木) 17:55
>>499 そうですね。
ただ、大きく「ディスクのコピー行為」なので、
「情報のコピー」と「コピー元にすること」のどっちを評価したいのか、
しかもそれをどう刑法的に評価するのか、という点でしょう。
背任成立の人(私もそうですが)は、ディスクのコピーが
窃盗や横領に当たらないことをきちんと論証すべきでしょうね。
そういう意味では、背任成立の人も、重点は「領得行為」の成否かとともいます。
501 :
慶応生:2001/07/26(木) 18:01
>>500 ディスクをパソコン上に読み出すことは委任趣旨からは
絶対に許されない行為にはあたらないことの論証は
どの程度書くべきなんでしょ・・・いわぽんさんは単純に
流してるけれど。
502 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 18:08
>>501 否定のためには、できるかぎり行為を分割して、通常の業務と
変わらないところを評価すべきでしょうね。
横領成立の側の立場にあまり配慮しない方がいいと思います。
私は、「残業中」「部屋内」「部屋内のパソコン」であるから、と
(問題文の文章はっきり憶えてない)それ以上はあまり論じてません。
個人的には反対説を考慮した上で認定すれば、反対説の議論の土俵にまで
載る必要はなく、それをやるとかえって論の流れがずれるかと思います。
(もちろん、「満点」をとるには必要でしょうが、合格には不要と判断しました)
503 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 23:38
今年の刑法は1問目・2問目ともに書く量が多くて大変だったね。
2問目は、
甲 窃盗と横領の区別(占有)
横領の成否(財物性、横領の意義)
背任(要件のあてはめ)
乙 詐欺と窃盗の区別
(詐欺なら)不法原因給付と詐欺
強盗殺人未遂
2項強盗 不法原因給付と強盗
処分行為の要否
強盗殺人の擬律
既遂と未遂の区別
でいいのかな?
ホント書くことが多いな。
俺は横領肯定で、甲の罪責が1.75頁。乙の罪責までで4頁ぎりぎり。
504 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 23:47
乙の罪数処理もあった。
併合か吸収か
505 :
氏名黙秘:2001/07/27(金) 01:44
506 :
氏名黙秘:2001/07/27(金) 01:50
507 :
East:2001/07/27(金) 01:54
私は503ではありませんが、
構成としては503さんの呈示ほぼそのままですね。
ただ、自分としては、詐欺の不法原因給付は勇み足だったと反省してます。あ、あと乙は罪数処理。
私は小さな論点は、問題点と結論のみで2〜3行での認定という形をとりました。そのため、3ページです。
もしかしたら領得罪の人は、盗品等罪の同一性(普通否定ですが)を
どこかで論じてもいいのかもしれませんね。
508 :
氏名黙秘:2001/07/27(金) 01:56
>>507 自分は不法原因給付と詐欺を書かなくて航海しているんだが、
なんで書くと勇み足なの?
あと、盗品罪の同一性は書いた上で否定した。
(あと、背任罪も盗品罪にあたるって論証も書いた)
509 :
氏名黙秘:2001/07/27(金) 01:56
510 :
508:2001/07/27(金) 01:57
>>506 こんだけできれば、Aは間違いないよ。
他人の実力があるかどうかが分からない段階で、もうだいぶ実力で
劣っているといえるぞ。
511 :
氏名黙秘:2001/07/27(金) 02:00
>>508 甲が横領でなくて背任だったら
ディスクの給付は単なるディスクの売買であって
不法原因給付にあたらないんじゃない?
512 :
508:2001/07/27(金) 02:02
おおお! なるほど!!!
背任で侵害されている法益は信義誠実義務違反による財産的損害っていう
ディスクと関係ない法益だからか・・・・
ふむふむ
513 :
East:2001/07/27(金) 02:08
>>511 そうなんです。そこが勇み足かと。
不法行為を構成するから、とか書いたんですが、自信がない。
なんだか自分の感覚と合わないんですよ、そこでこの論点書くことが・・
ただ、なぜか強盗のところでは感覚的違和感はないんです。何故でしょう?
2回書くのも嫌でした。あー、こうやって書いてるとどんどん鬱になる・・
514 :
氏名黙秘:2001/07/27(金) 10:50
そうかい?
甲が背任でも、ディスクの売買は公序良俗違反でしょう。
いいんじゃないの?
おれはその論点書かなかったけど。
515 :
氏名黙秘:2001/07/27(金) 12:55
金払わないつもりで、「あとで金払うから」っていって
ブツ受け取ってんのが詐欺にならないなら、
詐欺なんてほとんど成立しないよ。
窃盗は例の論点に引きずられた事実誤認。
減点は避けられないでしょう
516 :
氏名黙秘:2001/07/27(金) 13:25
甲の占有が失われたのは、いつかという問題だと思うけど。
渡した時点だとすれば詐欺だけど、乙が車内に入った時点
(車で容易に逃げられるから)だとすれば、窃盗じゃない
のかな?
517 :
氏名黙秘:2001/07/27(金) 13:30
>>516 違う。甲は、乙が車内にフロッピーを持ち込むことを承認している。
乙が車内に入った時点で占有が移転したのなら、甲の意思に基づく
占有移転があるので、処分行為が認められ、詐欺罪が成立する。
518 :
516:2001/07/27(金) 13:38
519 :
氏名黙秘:2001/07/27(金) 13:44
「乙は、車内から甲の様子を数分間うかがっていた」ことから、
フロッピーの事実上の支配は、乙に移転しておらず、いまだ、甲の支配の
範囲内にあるといえれば、甲が受け取った行為は、処分行為(交付)
といえないとになる。
520 :
氏名黙秘:2001/07/27(金) 13:48
>>519 そう考えれば(苦しいけど)、逃走した時点で窃盗既遂だね。
いずれにせよ、車内に持ち込んだ時点で窃盗既遂にした人は
アウトだね。
521 :
氏名黙秘:2001/07/27(金) 13:50
>>520 そうそう、逃走した段階で窃盗既遂。
試乗でルートから離れた段階で窃盗既遂とパラレルに考えていいと思う。
522 :
氏名黙秘:2001/07/27(金) 14:02
>>520 「苦しい」とはいえないでしょう。「苦しい」のは、むしろ、詐欺の方
でしょう。被害者がすぐそばにいるんだよ。試着するとごまかして衣類を
受け取ったケースと似ていない?
523 :
氏名黙秘:2001/07/27(金) 14:05
524 :
氏名黙秘:2001/07/27(金) 14:05
>>520 問題文をよく読もうね。
夜間山中、車という密室、しかも車は容易に逃走可能。
占有移転を肯定するほうが素直。
525 :
氏名黙秘:2001/07/27(金) 14:27
>>524 「夜間山中」て何の関係があるの?逃走が容易となる事情とでも考えるの?
同じく「車という密室」だから、交付があったとどうしていえるの?
さらに、「車は容易に逃走可能」というけれど、ガソリンが入った車
の試乗を許可しても、その時点では「交付」がないとの見解があることは、
当然知っていると思うのだが、それも全く無視するの?
526 :
524:2001/07/27(金) 14:35
>>525 だから、洋服の試着の事案と比較してごらんよ。
あと、車の試乗の事案は、ガソリンが少量しか入ってなかった
という事情を見落としてます。
527 :
526:2001/07/27(金) 14:45
「車の試乗の事案は、ガソリンが少量しか入ってなかった
という事情を見落としている」というけれど、それって、
車だからといって、かならずしも「容易に逃走可能」とはいえない
ということでしょう?。それって、貴方の主張と矛盾しない?
528 :
524:2001/07/27(金) 14:51
>>527 普通、車にはガソリンが入ってるだろ。
それとも何かい。ガソリンが満タンだった場合と、少量しか入って
なかった場合とで、場合分けでもしろとでもいうのかい。
529 :
黙秘権剥奪:2001/07/27(金) 15:01
パンツを預かった女子寮の管理人が,管理人室内で
ちょっと取り出してはいたら,不法領得の意思の発現たる
行為が認定できると思われ。
これと同じで本問も横領?
530 :
525:2001/07/27(金) 15:07
>528
言いたいことは、車だからといって、常に逃走可能とは、断定
できないのではないかという点だけです。
531 :
524:2001/07/27(金) 15:09
>>530 そりゃ、エンジンが壊れてる場合もあるだろうしね。
532 :
氏名黙秘:2001/07/27(金) 15:25
交付がないと書いた人は、検察起案のとき
ぼろくそにいわれるでしょうね。
受かったとしても。
533 :
氏名黙秘:2001/07/27(金) 15:43
後、車に帰った後、逃げる機会を伺っていたことも、占有が移転していない理由になるよね
534 :
氏名黙秘:2001/07/27(金) 15:46
要は、欺もう行為に基づく錯誤が占有移転処分につながっているかの問題で、試乗の場合はつながるが、試着の場合はつながらないということだと思う。本文は車に戻ることを錯誤で許しているが、これで占有移転があったかが問題となると思う。
535 :
East:2001/07/27(金) 18:03
詐欺と窃盗もどっちでも大丈夫だと思うよ。
所詮本問事実の上での占有の認定であって、評価の別れるところだから。
ただ、詐欺だとその後の強盗との罪数処理、
窃盗だとその後の事後強盗の検討と、その後の流れが変わるけど。
536 :
氏名黙秘:2001/07/27(金) 18:09
>>535 窃盗だとすると、甲はまだフロッピーの支配を失ってないわけ
だから、乙の行為は1項強盗にならないかい?
537 :
氏名黙秘:2001/07/27(金) 20:59
>>536 窃盗は占有を侵害されるのだから、甲はフロッピーの支配を失うよ。
窃盗の場合は、まず事後強盗(しかし目的が無いから否定)。
次に、返還請求権を免れたという点で2項強盗殺人。
538 :
氏名黙秘:2001/07/28(土) 10:24
>>537 だから、車に持ち込んだ時点では、窃盗は既遂にならないよ。
着手も肯定できるかどうか不明。
539 :
537:2001/07/28(土) 15:35
>>538 あなたの考える窃盗罪の既遂時期はどの時点ですか?
a:フロッピーを受け取った時点
b:車に持ち込んだ時点
c:逃走しようとした(車を発進させた)時点
d:甲を跳ねた時点
あなたの発言からは、たぶん、cでしょう?
(dだったらヴァカです。逝ってよし!)
もし、cだとしても、その時点で甲の占有は失われるから、dの時点での暴行行為について、事後強盗あるいは2項強盗殺人未遂を論じます。
dの時点で既遂というおヴァカさんなら、1項強盗を勝手に論じて結構です。
540 :
氏名黙秘:2001/07/28(土) 16:45
>>539 お前、人をおヴァカさん扱いする前に、もう一度問題文をよく読めよ。
乙は、逃走しようと車を発進させてはいないんだぜ。
乙は、甲を殺すために、車を発進させているんだよ。
それでも、窃盗は既遂かい?
これが窃盗既遂と2項強盗なら、洋服の試着の例でも、試着室から出る
際に、店主殴り倒して逃走しても、窃盗既遂と2項強盗になっちまうまうよ。
541 :
氏名黙秘:2001/07/28(土) 17:10
ヴァカはおまえ
542 :
氏名黙秘:2001/07/28(土) 18:29
どちらでもいいのではないのか。ようは事実認定に諸事情を拾えているかの問題ではないのか。それより、たとえば、何の悩みもなく詐欺を認定したり、前段で窃盗を認定しているやつは問題文の誘導にのっておらず間違いなくGであろう。
543 :
氏名黙秘:2001/07/28(土) 18:31
まあ、前段の窃盗は論外だろうね。
544 :
氏名黙秘:2001/07/28(土) 18:33
まぁ、横領成立させてるおばかさんが、いるんだからな。
森圭司の言う通り、「司法試験はレベルが低い」
545 :
氏名黙秘:2001/07/28(土) 18:39
後段の窃盗も論外だろ(W
546 :
氏名黙秘:2001/07/28(土) 18:50
前段は背任か横領が問題となるが、横領でのりょうとく行為は、委託信任関係にそむくところに本質があるから、物理的にどうこうという点よりも主観面が重視される。このように考えれば、ロッカーから取り出した行為は客観的にはささいな行為であるが、複写目的はまさに、委託者にしかできないことを目的としているので、りょうとく行為と同視できる。このような認定が可能であるのに、これを背任と何の悩みもなく認定している人にはC以上はつかないであろう。
547 :
氏名黙秘:2001/07/28(土) 18:57
>>546 もうお前の自己弁護は秋田。不合格決定だから、来年も2chネラーだ(笑
548 :
氏名黙秘:2001/07/28(土) 19:05
後段についても、窃盗の筋の方が、詐欺よりもいいであろう。詐欺の欺もう行為については錯誤とそれに基づく処分行為が問題となるが、車に戻っただけでは、本文でその後逃げる機会を伺っていることからすると、占有の移転はあったといえないからである(問題文に無駄なところは書かない)。そうすると、逃げる機会を伺っているときに、窃盗の財物の占有移転の危険がまさに現実化しようとしており、この時点で窃盗の実行の着手が認められるとするのが筋としてはいいと思う。あるいは、詐欺の窃盗未遂も成立せず、2こう強盗だけで処理というのが、本文では最もいい事実認定かもしれない。いずれにせよ、このあたりは人により意見が分かれるが、そのようなことを無視して、窃盗はだめだの詐欺はだめだのわめいてるやつはG確定で永遠に受からないであろう。
549 :
氏名黙秘:2001/07/28(土) 19:10
>>548 お前、コテハン使えよ。10月に落ちてるのが楽しみだから。(ぷ
550 :
氏名黙秘:2001/07/28(土) 19:10
例年こういう議論っていつまで続くの?
もう一週間経ったんだし、そろそろやめて休めよ。
夏が終わっちゃうぞ。
551 :
氏名黙秘:2001/07/28(土) 19:11
552 :
氏名黙秘:2001/07/28(土) 19:15
>>550 不合格を目の辺りにして、動揺してんだろ。好きにしといて
やれよ(大笑い)
553 :
氏名黙秘:2001/07/28(土) 22:44
上で536の方が言ってるけど、1項強盗が正解っぽいね。
往生際がわるい
ギリ番とっとこう。
>お前、人をおヴァカさん扱いする前に、もう一度問題文をよく読めよ。
>乙は、逃走しようと車を発進させてはいないんだぜ。
>乙は、甲を殺すために、車を発進させているんだよ。
>それでも、窃盗は既遂かい?
なるほど。お前のいう「問題文をよく読む]からすると、乙は「殺す」意思しかないから、窃盗も強盗も成立せず、殺人のみだな(w
なんか、もう、相手するの疲れた。
>洋服の試着の例でも、試着室から出る際に、店主殴り倒して逃走しても、窃盗既遂と2項強盗になっちまうまうよ。
店主がどこにいるのかが影響するのでは?
窃盗の既遂時期は、財物の大小や場所的関係を考慮するから(前田?ちょっと忘れた)、店主が試着室の前にいればあんたの言う通りだが、場所が離れていれば窃盗既遂を認めて、後は事後強盗・2項強盗でもいいでしょう。
それと、試着の例を強調してますが、試着は財物はまあまあの大きさで自己の店内・本問は財物はポケットに隠せるくらい小さく相手乙の車内でという違いがあるから、必ずしも同様の状況ではないでしょう。
557 :
氏名黙秘:2001/07/30(月) 22:04
レック横領にしてたね
558 :
氏名黙秘:2001/07/30(月) 22:22
レックは情報の盗用に関しては敏感だしね。
レックは情報の「財物性」否定しながら、横領だってさ。おかしくないか?
560 :
氏名黙秘:2001/07/30(月) 23:03
おかしいのは君の頭では?
562 :
氏名黙秘:2001/07/31(火) 11:38
瀬実菜ーも、業務上横領にしたらしいね。
563 :
氏名黙秘:2001/08/06(月) 10:24
おちちゃうじゃん。
564 :
氏名黙秘:2001/08/06(月) 11:22
>562
どんな風に書いてあります?
565 :
3年前の合格者・・受験時代に戻りたい:2001/08/06(月) 11:52
本門のポイントは前段、後段共に、
情報の化体したFDが、「財物」にあたるかです。
これにつき前段で否定しておきながら、
後段で肯定する理由を試験委員は聞きたかったのですよ。
566 :
氏名黙秘:2001/08/06(月) 12:02
567 :
氏名黙秘:2001/08/06(月) 12:06
>565
「これにつき前段で否定しておきながら、」=どういう意味?
568 :
氏名黙秘:2001/08/06(月) 12:30
>>565 甲につき「財物」性欠如を理由に横領を否定しつつ、
乙につき「財物」性を検討せずに窃盗なり詐欺なりを肯定してしまった人は、
ヤバイ、ということ?
569 :
氏名黙秘:2001/08/06(月) 12:33
570 :
氏名黙秘:2001/08/06(月) 12:37
>>568 前段後段通じて、財産罪の客体たる「財物」とは何かについて、
矛盾無く論じられていればいいってこと?
571 :
氏名黙秘:2001/08/06(月) 12:59
>>568 俺はやばいよ。
もう終わったな。
しかし、前段は財物性ではなく「他人の」で切れるのさ。
572 :
氏名黙秘:2001/08/06(月) 13:00
>>565 また詐称か。ちょっと勉強した程度で書きこむからレベル低すぎるんだよ。
前段で問題となる財物性は「情報」「元フロッピー」「コピーフロッピー」だろ。
で、「情報」「元フロッピー」に対する不法領得の意思の発現する行為で窃盗ないし横領罪が問題なり、
「コピーフロッピー」の作成について背任罪が問題となるんだよ。
で、「コピーフロッピー」の作成は作成行為自体が権限濫用で背任行為を構成し、そのコピーディスクの財物
性は問題とならないのが分からんの?財物性が肯定されようが、されまいが権限濫用行為自体に着目するんだからな。
573 :
氏名黙秘:2001/08/06(月) 13:03
ちなみに、コピーフロッピーの財物性は通説からは問題無く肯定されるのに注意。
574 :
氏名黙秘:2001/08/06(月) 13:31
>>572 オマエ、日本に最近来たな?
発言内容も間違いだけど、
それ以上にオマエの日本語ヘンだぞお。
いいすぎちゃったらごめんね。
自分でもう一度、言いたいことを整理してから書き込んでごらん。
その過程で、自分の間違いに気づくと思うよ。
自分のミスを直視するのは辛いね。
ただ、それなくしては、また来年も同じミスをくりかえすよ。
さあ、勇気を持ってやってごらん。
君自身の来年の合格のために。
575 :
氏名黙秘:2001/08/06(月) 13:36
>>573 >「通説」からは「問題なく」肯定される。
君の手にかかれば、どんな問題が出ても悩まずにすむね(大藁
576 :
氏名黙秘:2001/08/06(月) 13:38
財物性は、前提問題。本問は、むしろ、「事実上の支配」の所在ないし有無が
メインの問題では?
前段=開発部長に会社のフロッピーについて「事実上の支配」が
あれば、窃盗=×、横領の可能性あり、横領を否定して背任にもって
いってもかまわない。
後段=フロッピーを渡す行為は、詐欺罪の「交付」(事実上の支配を離れた)
といえるかどうか。肯定すれば、1項詐欺、否定して、窃盗の着手ありと
認定することも可能
こんな感じではないか。
、
577 :
氏名黙秘:2001/08/06(月) 13:43
>>576 >前段=開発部長に会社のフロッピーについて「事実上の支配」が
あれば、窃盗=×、横領の可能性あり、横領を否定して背任にもって
いってもかまわない
「会社のフロッピー」ってなんだろ?
578 :
氏名黙秘:2001/08/06(月) 13:46
>577
問題文にある「自社のフロッピーディスク」のことです。
579 :
氏名黙秘:2001/08/06(月) 13:50
バカばっか。
580 :
氏名黙秘:2001/08/06(月) 13:58
581 :
氏名黙秘:2001/08/06(月) 14:01
582 :
氏名黙秘:2001/08/06(月) 14:03
現場では良く分からず、非常に単純化して書いてしまった。
ていうか、分からないところは書かなかった。(w
583 :
氏名黙秘:2001/08/06(月) 14:03
584 :
氏名黙秘:2001/08/06(月) 14:04
585 :
576:2001/08/06(月) 14:08
>583
565と576は別人です。
ちなみに、今年論文受けています。
586 :
氏名黙秘:2001/08/06(月) 14:08
>>584 俺も去年の刑法は調子こいてノリノリで書いていたらEだった。
民法は分からず、危険負担も書かないで1.5ページで終えたらAだった。
587 :
氏名黙秘:2001/08/06(月) 14:20
情報の財物性は否定されて、ディスクの財物性は肯定されるのはほぼ争いがないだろ。
ただの一人も情報の財物性を肯定して、ディスクの財物性を否定する人はいないだろ。
なんか、詐称合格者の言っていることは、的を射ていない。
悩むべきとこは、他人の物といえるか、不法領得があるか、その意思があるかで横領を切るかどうかだろ
588 :
氏名黙秘:2001/08/06(月) 15:58
>>583 おまえ、ホンマに論文うけよった?
まあ、ええわ。
ほんだら、今回の刑法の成績発表になったらいうてみ?
・・・・・・スポット間違いないで!
たのしみやな。
589 :
氏名黙秘:2001/08/06(月) 16:08
>>587 その筋でもいいよ。
ただ、事実認定の仕方によっては別の筋も考えられる。
詐称合格者??の言ってることも、
それが唯一の筋ではないが、十分、成り立つよ。
まあ、実のところ、合格しそうなのは、582,584,586 ぐらいかな?
587は、「成績返ってきたら思いのほかGだった。」ってことにならないといいのだが・・・・・
590 :
氏名黙秘:2001/08/06(月) 16:24
591 :
氏名黙秘:2001/08/06(月) 16:29
592 :
氏名黙秘:2001/08/07(火) 02:37
>>589 お前、頭悪いな。
成り立つ成り立たないの問題じゃないだろ?
馬鹿が。
情報やフロッピーの財物性自体はそんなに大きな論点でないんだよ。
よほどの危篤な人間でない限り、前者につき否定説・後者につき肯定説を
とるんだよ。
それを前提にすると、犯罪が成立させえないから、それからどうやって可罰性を
認める法律構成をするかがどうかがポイントなんだよ。
分かるか?アホ。
593 :
氏名黙秘:2001/08/07(火) 06:40
>>592 だ・か・ら・・・・
オマエもわからん奴だな・・・・
ここまで言ってわからんとはな。
オマエの悪い頭で何考えようと自由だが、
「そんなに大きな論点でないんだよ」、「ポイントなんだよ」
これには笑ったぞ。
なんか、かわいそうになってきた。
まあ、結果を楽しみに待っててみ。
成績通知がきたら、正直に教えろ、な?
こん奴がGを取るってことがわかって、皆さんの勉強になるからな。
それともなにか?
実は、おまえ自身、己のミスに気がついてしまって、
むきになってるのか?
人間はえてしてそういうものだな。
そうでなければ、オマエの合格は永遠に無いだろう。
情報とフロッピーを分けるのは意味無いでしょ。
情報には「物」性が欠け、フロッピーには「財」性が欠ける。
だから、情報が化体したフロッピーを「全体として」見ることで、互いに欠点を補い合い、「財物」性を肯定するということでしょう。
それと、会社のフロッピーと自己のフロッピーを混同して考えるとマズイ。
あくまでも、犯罪の客体は会社のフロッピーであり、これについて窃盗or横領が問題になり、不成立であれば背任の問題になる。
595 :
氏名黙秘:2001/08/07(火) 15:22
>594
同意。
596 :
氏名黙秘:2001/08/07(火) 17:07
林先生の本や下級審判例では、情報の財物性を認める傾向にあるのでは・・・
597 :
氏名黙秘:2001/08/07(火) 17:30
下級審なんかウンコだ。
で、結局、背任罪にした俺は逝ってよし、ですか?
599 :
氏名黙秘:2001/08/07(火) 17:46
>596
おまえ・・・(W
またアホがいる・・・
601 :
氏名黙秘:2001/08/07(火) 18:37
ほんとアホだ
602 :
氏名黙秘:2001/08/07(火) 19:30
>600,601
「アホ」とかいうのはヤメヨウヨ。
あんたら、法曹になるんでしょ。
603 :
氏名黙秘:2001/08/07(火) 21:05
>>594 こいつもアホだな。
窃盗or横領の問題とは別に、常に背任罪の検討は不可欠なんだよ。
なんでこんな馬鹿ばかりなの?
604 :
氏名黙秘:2001/08/07(火) 21:12
605 :
氏名黙秘:2001/08/07(火) 21:18
>>603 法条競合しない説?
それとも不可罰的事後行為にしないとか?
アホなどという言葉を使う時点で逝ってますが…
606 :
氏名黙秘:2001/08/07(火) 22:56
>>603 基本書ちゃんと読んでるか?
君、人のことアホとかバカとかいうわりには、
君自身、基本的事項を理解できてないから、言ってること支離滅裂だぞ。
こんなこといっちゃ悪いが、
難関大学の落ちこぼれに、君みたいなタイプ多いよな。
プライドだけは高いんだよな。
低能のくせして、ホントに出来る奴の真似して、必死に強がりを言いたがるが、
能力無い事が周りにはわかっているので、
まさに「かたはらいたし」って奴。
607 :
氏名黙秘:2001/08/08(水) 00:15
>>605 自分は603ではないが、君の言っている事は間違ってるよ。
窃盗・横領罪の法益は本権なのに対し、背任罪の法益は信義誠実違背
なので、法条競合・不可罰的事後行為は関係がないよ。
ちなみに、前田のレッスン37にも背任の検討は窃盗・横領とは別個に
必要との記述があるので、603の言っていること自体は正しいと思うが。
608 :
氏名黙秘:2001/08/08(水) 00:32
ちなみに、法条競合・不可罰的事後行為がなんで的外れの指摘かというと
これらは法益が同じ場合に問題となるから。
しかし、情報窃盗の場合の横領罪or窃盗罪と背任罪の法益ってのは
そもそも保護法益が異なるんだよね。
もうちょっと、勉強したほうがいいと思うんですが・・・・
609 :
氏名黙秘:2001/08/08(水) 01:03
2ちゃんは匿名だからいい加減な知識で発言しやすい。
yahooに行ってみな、別ハンをたくさん作れば違うけど、ある程度誰が何を言ってるか分かるからみんな論文についてほとんど発言していない。
610 :
氏名黙秘:2001/08/08(水) 01:05
1999年11月05日 朝日夕刊
予備校、購入認める 盗難の東京都職員採用試験問題
東京都職員の採用試験の問題が試験会場で盗まれた事件で、「早稲田経営学院」(東京都新宿区)は五日、朝日新聞社の取材に対して、窃盗容疑などで逮捕された山田珠美容疑者(三〇)から問題を購入していたことを認めた。同学院の公務員試験講座では、山田容疑者以外からも、様々な公務員採用試験の問題を一問につき三、四千円で買っていたという。
同学院広報室によると、試験問題を購入した際の出金記録を調べたところ、山田容疑者の名前があったという。しかし、購入した時期や試験の種類、支払った金額などは「わからない」としている。
「試験の回答を速報してほしいという要望にこたえるために、いろんな方法で問題を入手している。持ち込まれた問題は、受験生が覚えていたものだと認識していた。盗まれたのかどうかをチェックするのは不可能だ」と話している。
警視庁新宿署の調べでは、山田容疑者は、書類送検された大学生に試験会場で切り取らせたり、メモに書き写させたりして盗ませた都職員採用試験問題の一部を、ワープロで打ち直して同学院に持ち込んでいたという。山田容疑者は「(同学院に)頼まれた」などと話しており、同学院から押収した資料の分析を進めている。
東京都採用試験問題盗んだ容疑で2人逮捕 「予備校に頼まれ」
「早稲田経営学院」(東京都新宿区)に売却する目的で、東京都の職員採用試験の問題を盗んだなどとして、警視庁新宿署は四日、男女二人を窃盗と建造物侵入の疑いで逮捕、男子大学生ら二人を書類送検した、と発表した。男女は「予備校に頼まれた」と供述しており、同署は四日朝から同学院についても関連場所として家宅捜索している。男子大学生らは男女二人に頼まれて、都職員のほか神奈川県職員、裁判所事務官などの採用試験も受験しており、同署は、これらの試験問題も盗み出して同校に売却したとみて裏付けを進めている。都の採用試験問題は試験終了後も公開されておらず、同校は開講している「公務員セミナー」での教材に利用しようとしていたとみられる。
逮捕されたのは東京都文京区目白台一丁目、無職(三二)、新宿区上落合三丁目、アルバイト(三〇)の両容疑者。書類送検されたのは新宿区内の男子大学生(二四)と府中市内の無職男性(二三)。四人は同じ大学の先輩後輩。
調べでは、平子、山田両容疑者は、非公開となっている東京都職員経験者採用試験を盗むことを計画。二人に依頼された男子大学生は九月十二日、偽名で受験者になりすまして新宿区内の試験会場に入り、教養試験の問題四ページ分を切り取って盗んだ疑い。
無職男性も二人に頼まれて、同様に試験会場に入り、試験問題をビデオカメラで撮影した疑い。
平子、山田両容疑者は、入手した問題を早稲田経営学院側に売却したと話しているという。大学生は二人から数万円の報酬を受け取っていた。山田容疑者は「これまで十八種類の試験問題を同学院に渡した」と話しているという。
早稲田経営学院の総務部長は「驚いている。学校として関与したことはないと信じている」と話している。
611 :
氏名黙秘:2001/08/08(水) 01:31
>ちなみに、法条競合・不可罰的事後行為がなんで的外れの指摘かというと
これらは法益が同じ場合に問題となるから。
>しかし、情報窃盗の場合の横領罪or窃盗罪と背任罪の法益ってのは
そもそも保護法益が異なるんだよね。
そうなん?大塚には横領と背任は法条競合の択一関係にあると書いてあるけど。
それに本問では、横領も背任も実質的には会社の情報を侵害しているから、実質的に同一の法益侵害とも考えられる。
612 :
氏名黙秘:2001/08/08(水) 01:34
>>609 YAHOOなんて見てる人いるのか?
レスが見にくいし、メンツも対したことがないので自分は無視しているが。
2ch見てて合格実力十分なやつは多いと思うが。
EASTさんは発言内容から受からないと思うが、
朝鮮人さんやくまさんは受かってもおかしくないと思っている。
613 :
氏名黙秘:2001/08/08(水) 01:36
前田各論P316の記述は何?
614 :
氏名黙秘:2001/08/08(水) 01:39
>>611 >大塚には横領と背任は法条競合の択一関係にあると書いてあるけど。
ぷっ(失笑)
それは物に対する領得行為で背任と横領罪の区別が問題となる場合だけ。
615 :
氏名黙秘:2001/08/08(水) 01:43
611です。補足です。
法条競合は1個の行為であることが前提なので、複写行為時に横領を検討した場合に問題となります。
もし、ロッカーから取り出した時に横領を検討すれば、複写時の背任行為は不可罰的事後行為の問題でしょう。
616 :
氏名黙秘:2001/08/08(水) 01:46
>>611 >大塚には横領と背任は法条競合の択一関係にあると書いてあるけど。
おいおい、それは金銭や物に対する領得行為で背任と横領罪の区別が
問題となる限られた事例の場合だけだぞ。
よく基本書を読んだ上で発言しろよ。
>横領も背任も実質的には会社の情報を侵害しているから、実質的に同一の法益侵害とも考えられる。
これまたはずした発言だな。
背任罪は財物性が肯定されようと否定されようと成立するんだよ。
よく考えてから書きこめ。
617 :
氏名黙秘:2001/08/08(水) 01:48
>>614 分かった、あなたと議論がずれたのはなぜか。
私は、複写行為に会社のフロッピーという物に対する領得行為を横領と背任の両方を検討したからでしょう。
618 :
氏名黙秘:2001/08/08(水) 01:49
ヨコから口はさんで悪いけど、「ロッカーから取り出した時に横領を検討」
なんて言っている段階で終わっていると思います。
619 :
氏名黙秘:2001/08/08(水) 07:18
620 :
氏名黙秘:2001/08/08(水) 13:48
age
621 :
氏名黙秘:2001/08/08(水) 14:24
>618,619
何故?、「ロッカーから取り出した時に横領を検討」 していなけれど、
別に間違っているわけではないでしょう。
622 :
氏名黙秘:2001/08/08(水) 14:25
623 :
氏名黙秘:2001/08/08(水) 15:06
>621
そのとおり
624 :
氏名黙秘:2001/08/08(水) 15:08
>>621 まあ、間違ってるわけではないが、あえて検討するまでもあるまい。
センスが疑われる可能性あり。
625 :
氏名黙秘:2001/08/08(水) 15:14
>>621 「ロッカーから取り出した時に横領を検討」する必要はないヨ!
626 :
氏名黙秘:2001/08/08(水) 15:38
>624
あんたのセンスを疑う
627 :
氏名黙秘:2001/08/08(水) 15:42
628 :
氏名黙秘:2001/08/08(水) 15:56
いったいどっち?
629 :
氏名黙秘:2001/08/08(水) 17:39
>>607 >窃盗・横領罪の法益は本権なのに対し、背任罪の法益は信義誠実違背
>なので、法条競合・不可罰的事後行為は関係がないよ。
背任罪の法益は信義誠実違背?
630 :
氏名黙秘:2001/08/08(水) 17:43
631 :
氏名黙秘:2001/08/08(水) 17:44
「ロッカーから取り出した時に窃盗もしくは横領を検討」する必要はあるのか???
632 :
氏名黙秘:2001/08/08(水) 17:45
>607
すくなくとも、通説ではない。
633 :
氏名黙秘:2001/08/08(水) 17:48
634 :
氏名黙秘:2001/08/08(水) 17:49
某試験委員によれば、
ロッカーから取り出した時に窃盗もしくは横領を検討すると、
大きく減点されるってきいたけど、これホント?
そして、減点の理由は?
635 :
氏名黙秘:2001/08/08(水) 17:51
>>634 試験委員ネタはやめれってゆーとるやろ!
636 :
氏名黙秘:2001/08/08(水) 17:52
>633
理由を書くこと。書いた人は、おそらく「使用窃盗」または「使用横領」の
成否を検討したのだと思う。
637 :
氏名黙秘:2001/08/08(水) 18:09
638 :
氏名黙秘:2001/08/08(水) 19:45
ロッカーから取り出しただけで、なんで「横領」になるんだよ。
639 :
氏名黙秘:2001/08/08(水) 19:58
640 :
氏名黙秘:2001/08/08(水) 20:09
じゃあ、このスレの前の方の人は、みんなダメってことか??
641 :
氏名黙秘:2001/08/08(水) 20:20
直感で背任と・・・・・
642 :
氏名黙秘:2001/08/08(水) 20:24
643 :
氏名黙秘:2001/08/08(水) 20:27
644 :
氏名黙秘:2001/08/08(水) 20:30
645 :
氏名黙秘:2001/08/08(水) 23:30
いぼたかこ
646 :
氏名黙秘:2001/08/09(木) 02:16
直感で横領としました。天からの・・・
647 :
氏名黙秘:2001/08/09(木) 13:44
予備校の解答例は結局どうだったの?
横領or背任。
648 :
氏名黙秘:2001/08/09(木) 13:46
だいたいは背任
649 :
氏名黙秘:2001/08/09(木) 13:50
だいたいは横領
650 :
氏名黙秘:2001/08/09(木) 13:51
まこちゃんは背任
651 :
氏名黙秘:2001/08/09(木) 13:53
不倫疑惑の辰己はよ?
652 :
氏名黙秘:2001/08/09(木) 17:04
もみけしのはな
653 :
氏名黙秘:2001/08/09(木) 18:36
はいにん
654 :
氏名黙秘:2001/08/09(木) 18:45
まいにん
655 :
氏名黙秘:2001/08/09(木) 18:49
たいにん
656 :
昔の受験生:2001/08/10(金) 03:54
直感的には、甲 背任未遂、乙 強殺未遂(2項。詐欺は吸収)ですね。
ざっと読んでみましたが、「慶応生」の
>>446以降の主張は説得力が
あり、横領罪説も魅力的です。
いずれにせよ、論文刑法は、結論、論点の選択では差がつかないとい
うのが受験時代につかんだ感触(もっとも甲について窃盗罪、無罪は
まずいでしょう。論点に関しては、横領と背任の区別、不法領得の意
思、フロッピーの財物性を“論点として”論じるのもマイナスだと思
います)。
ま、頭の中がスッキリしていることを答案で示せれば合格答案になる
はずです。
657 :
氏名黙秘:2001/08/10(金) 05:03
お前アホか?
フロッピーの財物性を肯定せずにどうやって、横領罪を検討すんだ? (w
658 :
氏名黙秘:2001/08/10(金) 05:14
>>657 656は「論点として」論じるのはダメっていってるんじゃない?
俺はべつにいいと思うけどさ。
659 :
氏名黙秘:2001/08/10(金) 05:22
もうエセ合格者ネタや試験委員ネタはいいよ。
匿名で投稿する以上、こちらを唸らせる説得力があるかどうかで
みんな判断してるだろうに。
解答例が出まわってから合格者詐称してもしょうがないだろうに。
660 :
氏名黙秘:2001/08/10(金) 08:16
>>656 のいってることはめちゃくちゃだな。
ただ、656は詐称はしてないだろ。
昔の受験生とは、「昔、受験してたが、もう諦めました」
ということだろ。
661 :
昔の受験生:2001/08/10(金) 12:46
私が言いたいのは、受験生が思っているより結論、論点は
重視されないということ。
結果通知を見ればはっきりするだろうが、何を書きどう結
論づけたかと評価の関連性は低いはず。
筋をはずさない骨太の答案かどうかが実は重要なのです。
答案作成から離れているので(解答例も見ていないし)、
私の問題分析がいい加減なものであることは指摘のとおり
かも。
しかし、めちゃくちゃと言われるほどかな?
662 :
氏名黙秘:2001/08/10(金) 13:01
>>661 そうですね。
他の受験生はいい加減なことを言わないでもらいたい。
合格者こそが正しいと思うよ。
受験生にくせに合格者を貶すなんて言語道断。
663 :
氏名黙秘:2001/08/10(金) 13:02
もし、貴方が痴漢恐喝女に嫌疑をかけられ、駅員に引き渡されそうになったら・・・
★駅員「痴漢ですか?事務室で事情を聞きましょうか?」
○貴方(身分証を提示、名刺を渡す)「私は痴漢ではありませんし、住所・氏名を明らかにしました。刑事訴訟法217条により、私を現行犯逮捕することは違法です。」
※刑訴法第217条[軽微事件と現行犯逮捕]
三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。
(身元を明らかにしている人間は現行犯逮捕できない。)
★駅員「いいから、話を聞くだけですから来て下さい!」
○貴方「それは任意ですよね?でしたらお断りします。失礼!」
★駅員「ちょ、ちょっと!(引き止める)」
○貴方「どうしても連れて行くというのであれば、現行犯逮捕をしているという事になりますが、刑事訴訟法217条を無視して現行犯逮捕するんですか?アナタとこの女性(痴漢恐喝女)が刑法220条の逮捕監禁罪に問われますよ?」
※刑法220条[逮捕監禁罪]
不法に人を逮捕又は監禁したる者は3ヶ月以上5年以下の懲役に処す。
(開放を拒んだり、力づくで事務室に連れて行く事はできない。)
・・・・・それでも、むりやり駅員室に連れて行かれた。
(しかし、この時点で上記2法2条に違反しておりアウト!民事での勝利は確定しました。)
すると、鉄道警察が飛んできて尋問される。さて、最初が肝心です!
「黙秘します。」
「当番弁護士を呼んでください」
これをいきなり言ってはいけません。
警官が「あなたには黙秘権が有る」「必要ならば弁護士を呼んでもいい」と最初に言わなかったら…またもアウト!なんです。
★警官(いきなり)「おたく、名前は?痴漢やったの?」
○貴方「黙秘権、弁護士について触れずにいきなり尋問を始めましたね?刑事訴訟法198条違反です。この駅員室に居る方すべてが証人です。」
※刑事訴訟法198条[被疑者の出頭要求・取調べ]
検察官、検察事務官又は司法警察職員は(取り調べに際して)被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。
(取り調べに際して、まず黙秘権があることを伝える義務がある)
後は「当番弁護士をよんでください。以後は黙秘します。」
・・・と言って何を言われてもガンとして黙っておこう。
注意しなくてはいけないのは「絶対口を開いてはいけない」ということ。「ちがいます」「間違いです」などもダメ。相手はそこに付けこんで口を割りにかかってくる。
やがて弁護士が来たら、ここまでの違法逮捕の経緯を説明する。間違い無く即時開放されるので、その後は訴訟を起こし、不名誉と不利益を挽回しよう。
※即時開放される → 刑事訴訟法198条[被疑者の出頭要求・取調べ]
被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
(身元を示した時点で、現行犯逮捕の要件を満たさず、既に違法逮捕の状態である事が弁護士から恐喝女・駅員・警官に伝えられる。青くなった彼らを置いてバイバイ。)
最後に・・・
・恐喝女はもちろん訴訟の対象なので弁護士を通じて住所・氏名を確かめておこう。
・鉄道は会社なので、マズいと思ったら(つーかアウトだが)示談に持ちこんでくる。さて、いくら取れるだろう?
・198条に抵触したドキュソ警察は法廷でコテンパンにやってしまい、厳重注意&減俸にしてしまおう
664 :
氏名黙秘:2001/08/10(金) 13:03
↑これってほんとに使えるんですか?
小学生のような考えですね。
アホとしかいいようがないです(藁
666 :
昔の受験生:2001/08/10(金) 15:19
>>663 駅事務所に行ったらアウトでしょう。
否認している限り(場合により自白していても)逮捕は
免れないし、通常10日間の勾留もつく。
駅員の制止を振り切って逃げること。その場合積極的暴
力を行使しないことに注意。
667 :
氏名黙秘:2001/08/10(金) 15:47
>>663 そもそも、痴漢って軽微事件なの?(準)強制猥褻じゃないの?
668 :
氏名黙秘:2001/08/10(金) 20:02
私もアホなんですが、興味本位で質問します。
駅事務所からの脱出は法的にも不可能なの?
だとしたら何で?
669 :
氏名黙秘:2001/08/10(金) 20:59
670 :
氏名黙秘:2001/08/10(金) 21:05
>>669 穴のあいた帽子使って出来ちゃったとか?
671 :
氏名黙秘:2001/08/10(金) 22:24
>>668 217に該当しない現行犯逮捕の場合、
214の司法警察職員への引き渡しまで、逮捕が継続してるんだろ?
672 :
昔の受験生:2001/08/10(金) 22:47
>>668 駅事務所までは任意同行。
その後警官が来て即現逮または警察署まで任意同行の
のち通常逮捕、という流れが一般的。
駅員に対して抵抗したのち拘束された場合は私人たる駅
員による現行犯逮捕として扱われるんでしょう。
駅事務所から脱出することは法的には可能だと思います。
しかし、数分で最寄りの交番から警官が来るので事実上
逃げにくいのが現実。
673 :
氏名黙秘:2001/08/11(土) 03:34
それにしても、論文刑法第2問スレでなぜ
>>663なんだ?
674 :
氏名黙秘:2001/08/11(土) 05:07
裁判所や獄中から来た手紙には、裁判所や刑務所の印は押してあるんですか?
この手紙はチェックしましたよ、みたいなかんじの・・・
たとえば山田裁判所なら「山」印、高橋刑務所なら「高」印というように。
675 :
昔の受験生:2001/08/11(土) 05:19
>>674 どうなんでしょうね。
実物を見たことがないもんで。
(ただ、裁判所経由というのはあるんかな?)
私も興味あるんで、誰かこの点の実務に詳しい方の
回答をのぞむ。
676 :
674:2001/08/11(土) 17:26
>>674です。
知ってる方がいたら、どうかお願いします。
知ってる方がいることを願ってage
677 :
昔の受験生:2001/08/11(土) 18:44
>>676 考えられる範囲で言うと、チェック印というのは
ないんじゃないかな。
削除部分ある場合には、事実上黒塗り等で読めな
くなっているのでは。
ただ、刑務所、拘置所、警察署での投函印はある
かも。
678 :
663です:2001/08/11(土) 19:34
どうもご迷惑をおかけしました。
男性論女性論版で盛り上がっていたので
専門家にお聞きしようとゆーことでここに股ピペ
させていただきました。
とりあえず、駅員室にいったらアウトってのは皆様共通しているようなので、
肝に銘じておきたいと思います。
679 :
氏名黙秘:2001/08/11(土) 20:15
680 :
氏名黙秘:2001/08/12(日) 05:58
681 :
674:2001/08/12(日) 13:33
簡易裁判所から手紙がきたのですが、よく分からないはんこが押してありました。
でも、裁判所の最初の漢字と、苗字の最初の漢字が同じなので、
(高山裁判所から高橋さんの手紙が届いたというような感じ)
本人が押したのか、裁判所が押したのかが分かりません・・・。
ちなみにはんこは、桜の模様のなかに漢字一文字でした。
@A、というような。(←macでは文字化けしてます。すいません)
682 :
氏名黙秘:2001/08/12(日) 17:26
かんけーねえ話すんなや、くそどもが
683 :
氏名黙秘:2001/08/12(日) 17:36
乙が甲を車で跳ねた行為。
強盗殺人の恋で強盗傷害の結果を生じたゆえ
錯誤→法定的符合で
強盗傷害の既遂としてしまった・・・。
こんな説ないよね?
684 :
氏名黙秘:2001/08/12(日) 17:37
685 :
氏名黙秘:2001/08/12(日) 17:38
ないね。残念ながら。でも致命傷では全然ないっしょ。
686 :
氏名黙秘:2001/08/12(日) 17:43
>>685 いや。それはちょっとやばいのでは・・・・
687 :
氏名黙秘:2001/08/12(日) 17:49
論点が結構ある問題だから、それまでの流れによって、
ちょっとした不注意と取ってくれれば助かるんじゃないかな?
他で勝負が付きそうということ。
688 :
氏名黙秘:2001/08/12(日) 21:26
689 :
氏名黙秘:2001/08/13(月) 16:19
>688
いや、第2問でしょ
>683
俺も同じこと書いたよ。恥ずかしくて誰にもいえない。
690 :
氏名黙秘:2001/08/13(月) 18:09
>>683 俺はもっとはずかしいぞ。
240に故意ある場合含むとした後で、最後3分で死んで無い事に気ずき
殺人未遂と強盗傷害というとんでもない論理矛盾なこと書いてしまった。
やっぱり本試験には魔物がすんでるなー。
691 :
氏名黙秘:2001/08/13(月) 18:49
>683
俺なんかなー
憲法で「強制加入の株式会社」と「強制加入の労働組合」で比べちまったぞ!
ハァー・・・
692 :
氏名黙秘:2001/08/13(月) 18:52
みやはら?
693 :
氏名黙秘:2001/08/14(火) 04:21
>683
俺なんかなーあーやっぱり恥ずかしすぎて言えねーーー
694 :
氏名黙秘:2001/08/14(火) 04:53
>>693 勇気を出して言えよ。
俺なんてなー、あーーーやっぱり俺も恥ずかし過ぎて言えねーーーー
695 :
氏名黙秘:2001/08/14(火) 08:26
>691
強制加入の株式会社ってのもすごいな。無理やり株式購入させられるわけか。
>>693 >>694 勇気だせよ。
俺なんて…民1で、Dが善意であることを忘れて、Dが177条の「第三者」にあたるかを1ページ半も述べてしまった。
その後の「有益費」なんてろくに検討してないし…
>>695 株主であるためには、その会社の株式を買わなければならないわけだから、
「強制加入の株式会社」って表現ありかも、と、この間、弁護士やっている
友人と飲みながら話したよ(藁
698 :
氏名黙秘:2001/08/14(火) 21:00
>697
まあ、無しだろ
699 :
氏名黙秘:2001/08/15(水) 13:51
勇気だせよ。
>>俺なんて…民1で、Dが善意であることを忘れて、Dが177条の「第三者」にあたるかを1ページ半も述べてしまった。
>>その後の「有益費」なんてろくに検討してないし…
そっちの方が、予備校答案よりずっといいよ。有益費なんて聞いていないよ。対抗力の問題だよ。多分相対評価なので、B以上はいくんではないか。
あほがいる(藁
701 :
氏名黙秘:2001/08/15(水) 15:53
恥ずかしくて誰にも言えない間違いスレたてたぞ。
吐け!吐いてしまえ!
楽になるゾ…。
702 :
氏名黙秘:2001/08/15(水) 16:54
>>あほがいる(藁
おまえもな。
703 :
氏名黙秘:2001/08/15(水) 22:58
定期あげ
704 :
るい:2001/08/17(金) 02:26
山口説から横領罪について考えると:
@横領罪と背任罪は、保護法駅が違う。全く別の犯罪である。
A従って、横領罪と背任罪は、両方成立しえ、法条競合の関係にたつ。
法条競合だと、重い犯罪が成立する。つまり、通常は、重い横領罪によって
処罰されることとなる。ただし、背任でも特別背任なら、
特別背任の方が横領よりも重いので、特別背任が成立する。
⇒本問では、横領と背任の両方が成立すると思われるが、私は、上記のような
関係についてふれた上で、まず横領罪を検討する、とイントロを書き、
横領罪を肯定していく流れへと流しました。
越権行為説の立場から横領罪を否定する発言が多々みられましたが、
山口説(領得行為説)だとこの問題は、横領罪成立でしょう。
705 :
るい:2001/08/17(金) 02:57
たとえば、ワインを預かって、半分勝手に飲んでしまう行為は、横領罪となる
ことは、明らかでしょう。
では、本問のようにフロッピーをコピーする行為は、どうでしょうか?
例えば、このフロッピーがその情報媒体と一体となって1億円の価値が
あったとしても、コピーすることによって、その財産的価値は減少します。
そこで、この場合も財産的価値が費消されていると考え、
ワインの場合と同じように横領罪は成立してよいのです。(領得行為説)
これに対し、そのフロッピーの中にある情報がどこにでもあるような情報で
コピーしても財産的価値が減少しないような場合には、そのコピーが
許されていない行為だったとしても、使用横領として不可罰となります。
706 :
氏名黙秘:2001/08/17(金) 04:44
>>705 ワインは「物」といえます。
情報が「物」といえますか?
707 :
氏名黙秘:2001/08/17(金) 11:11
昨日の日経のニュースで、本試験と類似事例(但し、被告人は管理処分権を持たない)
で、リーマンが窃盗罪と背任罪で起訴された事案があったな。
誰か読んだ?
708 :
705ではないよ:2001/08/17(金) 11:20
>>706 文章をよく読みましょう。
「フロッピーがその情報媒体と一体となって」
情報ではなくフロッピーが物となってます。ただ、その財産的価値は一体である情報部分にあります。
>>707 日経夕刊にも載ってました。
となると、本問のように管理処分権があれば横領罪と背任罪になるでしょうか。
709 :
氏名黙秘:2001/08/18(土) 01:32
>>708 情報は会社の物でもフロッピーは自分の物なんですけど。
710 :
氏名黙秘:2001/08/18(土) 01:54
>>708 管理処分権があれば、会社内での持ち出しは権限逸脱までにならない
から横領罪は成立しないと思うよ。
711 :
氏名黙秘:2001/08/18(土) 01:57
>>709 ここへ来てまだそんなこと言っているの?
会社のフロッピーを自分のフロッピーにコピーする行為を捉えて、横領を問題にしているわけでしょ?
横領肯定派は会社のフロッピーを「自己の占有する他人の物」と把握しているのさっ!
712 :
氏名黙秘:2001/08/18(土) 01:59
711は不合格決定だな
713 :
氏名黙秘:2001/08/18(土) 01:59
>>710 コピー自体が権限逸脱にあたる、と考えれば、横領成立
714 :
707:2001/08/18(土) 02:04
日経のニュースの事案は、ディスク管理室から会社内の自分の作業場所まで
ディスクを持ち出した行為について窃盗が問題となって、
コピーして売却した行為について背任罪を問題としている。
ディスク管理について管理処分権があれば、会社外にディスクを
持ち出せば横領罪が問題となるが、会社内の自分の作業机に
持ち出しただけでは横領罪は成立しないと思われ。
715 :
氏名黙秘:2001/08/18(土) 12:10
>>714 管理処分権があれば、どんな犯罪も成立しないと思うが。
716 :
氏名黙秘:2001/08/18(土) 12:14
>715 アホ。714の言っている管理処分権は会社内で処理する権限のことだろ。プッ
717 :
氏名黙秘:2001/08/18(土) 12:16
>>ディスク管理について管理処分権があれば、会社外にディスクを
>>持ち出せば横領罪が問題となるが、会社内の自分の作業机に
>>持ち出しただけでは横領罪は成立しないと思われ。
714は、横領の領得行為の理解が不充分である。
客観的な占有移転があることが、窃盗の領得行為が成立する前提である。これに対して、横領の領得行為では、もともと犯人に占有がある以上、客観的な占有移転は重要でない。
要するに、横領の領得行為の有無は、犯人の主観(委託者でなければできない行為をする故意)で判断されるのである。横領は主観の犯罪であるといわれる理由がここにある。
本問題で、ロッカーから会社フロッピーを取り出すのは、客観的には、委託の範囲のように思える。しかし、犯人の主観はコピーするための取りだしであり、このような主観でのロッカーからの取りだし行為は、まさに、委託者にしか許されない行為といえる。
従って、本問題でフロッピーをロッカーから取り出した行為は領得行為といえる。よって、本問題では、業務上横領が成立する。
この問題を背任と処理した人は、おそれく犯人の主観の立証の困難性を根拠として考えていると思う。しかし、立証の困難性は訴訟法の話しで、実体法の話しではない。本問題は刑法の問題なので、実体法レベルの話しをすればよい。
業務上横領と背任の刑の違いを考えると、実体法では、業務上横領が成立するのに、立証の困難性から、何の迷いもみせず、背任いきなり、とびついた人は、あまりいい評価を得られないのではないか。
いきなり、背任に飛びついた人は、民法で、対抗力で悩まず、いきなり有益費に飛びついた人の発想と似ていて興味深い。
718 :
氏名黙秘:2001/08/18(土) 12:21
アイカワラズ、意固地なヤツ
719 :
氏名黙秘:2001/08/18(土) 12:23
刑法で業務上横領成立させて、民法で対抗力肯定してるバカって同一人物なんだな。
無知を根拠にした自作自演、もう飽きたよ。
絶対落ちているので、答連でも受けろ。
720 :
氏名黙秘:2001/08/18(土) 12:28
>>717 じゃあ、高級ワイン店の店長が、店のワインを飲んじゃった時、
横領罪が成立するのは、
冷蔵庫から、ワインを取り出す時かな??
、冷蔵庫のおいてある部屋のドアをあける時かな??
違うよね。
ワインを飲んじゃった時だよね。
客観面も重要なんだよ。
721 :
氏名黙秘:2001/08/18(土) 12:38
>>720 まあ、720は預かっている他人の物を自分の物と主観的に思っただけで
横領が成立するという立場に立つんだろ(大ワラ)。 それ以上イジメルなよ(ワラ
722 :
氏名黙秘:2001/08/18(土) 12:39
720→717
723 :
氏名黙秘:2001/08/18(土) 12:42
720さんかっこいい!!
724 :
氏名黙秘:2001/08/18(土) 12:51
>>720 そこまでいくと認定の問題だろ。
どの時点で不法領得の意思の発現があったかという。
725 :
氏名黙秘:2001/08/18(土) 12:55
>>724 横領罪には未遂はないんだよ。
主観のみで既遂にしちゃうの?
訴訟法以前に、
実体法でも、謙抑制という観点があるんだよ。
二重登記の判例知ってるかな??
726 :
724:2001/08/18(土) 12:59
>>725 断っておくがおれはがり勉星人ではない。
主観のみで既遂にしてよいとは考えてないよ。
ただ、認定の問題だから、理論的に間違ってるとかそういう問題ではない
だろう、ということです。
727 :
氏名黙秘:2001/08/18(土) 13:03
>>726 理論のあとに認定のもんだいがくるんでしょ?
728 :
氏名黙秘:2001/08/18(土) 13:33
理論的には717が正しいね。
客観的行為の意味解釈について、横領罪では
主観面の検討が不可欠。
実務上客観的な発現が要求されるのは、立証
を考慮するから。
もちろん謙抑性も根拠。
729 :
氏名黙秘:2001/08/18(土) 13:37
>>728 主観面の検討がいらないとはだれもいってないのに・・・・・
それでも717が正しいと言う728=717?
730 :
717:2001/08/18(土) 13:47
>>725 二重登記の判例知ってるかな??
コピー目的で取り出す行為は、主観と客観から見て、委託者にしかできない行為といえるとする認定は、ちょっと早すぎた。複写した時点で業務上横領とすればよかったかもな。
でも、二重譲渡の事例は対象が不動産でもともと、固定した場所にある点で、動産より、社会通念上、領得行為は認められにくいんではないか(だから登記移転が必要)。
ちなみに、判例は、企業秘密であるソフトウエア-等の関係資料を一時持ち出し、コピーした後にもとの場所に返還した場合に横領とする(東京高裁60年12月4日)とするものがある。
731 :
725:2001/08/18(土) 13:53
>>730 >複写した時点で業務上横領とすればよかったかもな。
そのとおりだと思うよ。
ちなみに、俺は、本門で大失敗しちゃったよ。
コピーした後、「持ち出す行為」を検討して業務上横領を否定してしまった。
コピーする行為の検討をわすれてしまったよ。
俺も偉そうなことはいえないね。
732 :
730:2001/08/18(土) 14:13
でも、まだ下には下がいるよ。業務上横領で粘れれば、@窃盗を認定した人Aいきなり背任を検討している(結論は背任でいいと思うが)人より、いい線いくんではないかな。
明らかな読み間違いは致命傷にはならないよ。
733 :
氏名黙秘:2001/08/18(土) 16:35
>>732 それはどうかな?
背任の方がすっきりしていると思うが。
検討しなければならない論点も多いし。
734 :
66:2001/08/18(土) 17:07
>>検討しなければならない論点も多いし。
そんなに多いかな。瑣末な論点はあるが。メインは@情報と財物性A業務上横領と背任の限界(領得行為があるかないか)B詐欺と窃盗とB罪数処理にあるのではないでしょうか。
この他、窃盗と横領の違いや、強盗殺人(故意ある場合含むか)や、2項強盗と処分意思も問題となるけれど、あまり実務的に本問題で争いはないと思われるのでちょっと書けばいいのではないか。
ポイントは、全体を通じて、@情報そのものが客体ではないが、実質的に客体になっていることA横領と詐欺における占有概念の違いなどについて言及できていればいいのでは。
735 :
氏名黙秘:2001/08/18(土) 17:09
上で66と名前を書いたのは、民法のレスで、そのような名前にしたからです。気にしないで。
736 :
氏名黙秘:2001/08/18(土) 19:21
>>734 俺はBとCしか検討してないよ。背任と。
横領はコピーする行為か。
737 :
氏名黙秘:2001/08/18(土) 19:22
バカばっか(大藁
738 :
氏名黙秘:2001/08/18(土) 19:23
66さん合格だね。丙案がなくても。800番以内の合格確定だと思う。
739 :
氏名黙秘:2001/08/18(土) 19:59
66=がり勉星人の自作自演わらた
総合Gだろうね
740 :
氏名黙秘:2001/08/19(日) 01:06
あげとこ
741 :
氏名黙秘:2001/08/19(日) 01:53
742 :
氏名黙秘:2001/08/19(日) 03:42
>A業務上横領と背任の限界
こんなこと言ってる段階で、理解不充分なのが明白じゃん。
法益がそもそも違うってこと理解しろよ、早く。
>ちなみに、判例は、企業秘密であるソフトウエア-等の関係資料を一時持ち出し、コピーした後にもとの場所に返還した場合に横領とする(東京高裁60年12月4日)とするものがある
判例と本試験の差が分かってないようだな。
客観的な持ち出し行為があれば横領罪が成立しえるが、本試験では持ち出し行為がないだろ。
ところで、民法で賃貸借の対抗力肯定したアホって、刑法で横領成立させてるアホと
同一人物なんだな(藁)。
法律に対する根本的な理解が足りないから、こいつはあと十年後も受験生やっている
可能性があるな(藁)
743 :
氏名黙秘:2001/08/19(日) 03:45
>>742 君は、欲求不満かな?
良いSEXしてる?
744 :
氏名黙秘:2001/08/19(日) 03:46
ちなみに、アホの66が出している東京高裁60年12月4日だが、前田のレッスン37
にはちゃんと、別途背任罪の検討が必要との指摘があるぜ(大藁)。
金銭の流用の論点と勘違いしているとは相当のドキュンだな。
745 :
氏名黙秘:2001/08/19(日) 03:51
「66」は典型的な受かりにくいタイプだ。
少なくとも今年は絶対に通らないと思う。
どうせ、発表後はしっぽ巻いて逃げるだろ。
746 :
氏名黙秘:2001/08/19(日) 03:52
>>744 アホ、とか大藁とか、君、感じわるいなーーーー。
なんか、いやなことあったのか??
相談にのるよ!
747 :
氏名黙秘:2001/08/19(日) 03:57
66はアホと言うより知ったかぶりなだけだろ
748 :
氏名黙秘:2001/08/19(日) 13:27
どうして、反対する人が多そうな横領で答案書く人が多いのだろう?
もちろん触れる必要はあると思うが、相対評価が前提にある試験で、その
ような危ない橋を渡ることはないと思うが。みんなが書きそうな背任の
構成要件該当性を厚く論じた方が安全だし、点も高いような気がする。
749 :
氏名黙秘:2001/08/19(日) 13:31
相対評価の答案でみんなと同じ答案書いても相対的な点は低いと思われ。
もちろん他人と違う説を書けばいいということ意味じゃないよ。
要は結論に至るまでの過程で他人と差をつけるだっちゃ。
>>748 現場で背任を思いつかなかっただけだろ。
背任は答練でマイナーだから。
751 :
昔の受験生:2001/08/19(日) 16:42
結論と評価はあまり関係ないと
いっとるのに
752 :
2年目:2001/08/19(日) 17:02
我妻先生の「民法案内」は必要ですか?
ダットサンはつぶしました
次は内田を読もうと思ってるんですが…
753 :
氏名黙秘:2001/08/19(日) 18:27
age
754 :
氏名黙秘:2001/08/19(日) 18:34
はいにん
755 :
氏名黙秘:2001/08/20(月) 03:13
背任は事前に知ってないと出来ないだろ普通。
凡人レベルならついつい横領を成立させる失敗しちゃうもんだと思うよ。
俺も、4年前の総択で出題されたときはなんで背任?って思ったもんよ。
756 :
氏名黙秘:2001/08/20(月) 03:16
試験委員は少なくとも通常の財産犯である窃盗・横領を否定できているか
どうかは目を光らせてチェックすると思う。
横領成立させた人は、それだけで不合格を覚悟すべき重大なミスという
ことは自覚すべき。
758 :
氏名黙秘:2001/08/20(月) 10:25
>>756 そんなことないよ。
俺は一昨年、因果関係で突っ走って抽象的事実の錯誤を書かずにAが来た。
友人は因果関係を書かずに抽象的事実の錯誤を書いてAが来た。
結論は評価に直結しない。
759 :
氏名黙秘:2001/08/20(月) 10:33
>>756 百選の解説でも、横領の成立可能性認めてるじゃん。
760 :
氏名黙秘:2001/08/20(月) 10:39
予備校はあっさり横領を否定しているの?
761 :
氏名黙秘:2001/08/20(月) 10:41
762 :
氏名黙秘:2001/08/20(月) 10:43
763 :
氏名黙秘:2001/08/20(月) 10:44
764 :
氏名黙秘:2001/08/20(月) 13:47
じゃあ、辰巳は今年落ちるな。
765 :
sima ◇JvtnxTiw :2001/08/20(月) 14:20
あsd」
766 :
氏名黙秘:2001/08/20(月) 18:06
横領を否定した人(検討している分、救いがあるが)は、どんな理由なの?
まさか、「情報は財物ではないから、本問で横領罪は成立しない」と書いたわけじゃ
ないよね。もし、そうなら、アウトだよ。
767 :
氏名黙秘:2001/08/20(月) 18:31
>766
バカ発見!(嘲笑
768 :
氏名黙秘:2001/08/20(月) 18:34
>766
勉強不足すぎるな。
情報を物と考えたら、そもそも横領は成立し得ない。
ディスクを物と考えても、ディスク自体を持ち出していないので
横領は成立しない。
こうやって2段構えで横領を成立できる人が実力があるというんだよ。
769 :
氏名黙秘:2001/08/20(月) 18:34
横領を成立→横領を否定
770 :
ガリ勉星人:2001/08/20(月) 20:03
俺は、業務上横領罪とした。確かに、今考えると、業務上横領はやや苦しいか。でも、この問題の前半は、背任と横領の限界が問題になると思うよ。
背任は、あくまで、財産犯のうち、例外的場合であり、いきなり背任というのは、センス悪いよ。
でも、>>こうやって2段構えで横領を成立できる人が実力があるというんだよ>>といっている768は業務上横領を否定して背任を検討しているから、この問題に関しては、成功しているのではないかな。
771 :
氏名黙秘:2001/08/20(月) 20:36
どうも横領否定派は、ディスクを社外に持ちださない限り、横領が成立
する余地は無いと考えてるようだね。
でも、それは間違いだよ。
772 :
氏名黙秘:2001/08/20(月) 20:43
>771
同意。百選の解説くらい読めばいいのに。
773 :
出題意図発見:2001/08/22(水) 09:37
>同意
774 :
氏名黙秘:2001/08/22(水) 10:37
>>773 オマエ、憲法でもガセネタ流してた奴だな。
今年はダメだから、択一の準備しとけよ。
775 :
氏名黙秘:2001/08/22(水) 11:51
776 :
氏名黙秘:2001/08/22(水) 12:00
777 :
氏名黙秘:2001/08/22(水) 12:01
778 :
氏名黙秘:2001/08/22(水) 12:10
779 :
氏名黙秘:2001/08/22(水) 12:17
>>778 (-_-)//
って、はずかしがりやさん??
780 :
氏名黙秘:2001/08/22(水) 12:20
781 :
氏名黙秘:2001/08/22(水) 12:40
782 :
氏名黙秘:01/08/26 20:53 ID:5E3slNkk
あげときます。
783 :
氏名黙秘:01/08/28 21:31 ID:ibx4rO3s
このスレでは、背任説が正しいようだが、横領が社外に持ち出さないと成立しないなどと誰が言ってるの?
確かに、社外に持ち出すと、横領は成立しやすい。でも、社内でコピーしようと、社外でコピーしようと、秘密情報をコピーすることについては、何ら異ならないのでは?
にもかかわらず、たまたま社外でコピーした者は背任で軽く処罰されるのは、同じだけ、委託者の本権が侵害されてるのにおかしいのでは?
背任にした人は、本問題で問題になってるのが、開発中の新薬の情報で、このような情報はそもそもコピーすること自体が厳格に禁止されていることを見逃しているのでは?
背任として人は、判例をベースにしているかもしれないが、判例で背任とした事案は、本問題のようにコピーすること自体が禁じられた情報ではない(リース用にコピーは頻繁に行われている)ところを見落としているよ。
いきなり、背任とした人は問題文の事情が使えないので、評価は自分が思ってるほど高くないよ。
784 :
氏名黙秘:01/08/28 23:52 ID:O.54EyHg
785 :
氏名黙秘:01/08/29 14:13 ID:JvccUj9E
>784
つーより、評価無茶苦茶低いんじゃない?
786 :
氏名黙秘:01/08/29 14:23 ID:nQ4RvgWU
なんか一人でカキコしてるね。
まあ、ここにカキコしてる奴は、択一落ちか総合Gだよ。
787 :
氏名黙秘:01/08/29 15:43 ID:quQb6igU
788 :
氏名黙秘:01/08/29 18:01 ID:cIjAU5j2
789 :
氏名黙秘:01/08/29 19:05 ID:WwVxq0rE
790 :
氏名黙秘:01/08/29 19:22 ID:nbftkC2M
>>謙抑性を知らないのか?
もちろん、知っている。
が、しかし、横領の領得行為の認定では、実際に財産価値の低下したかがポイントになる。
本問題で、コピーした段階で財産価値が落ちる(開発情報のコピーさえゆるされない性格が、その価値を高め基礎付ける)。
これを業務上横領で処罰することが、謙抑性に反するのか?
また、横領になるはずの行為を、謙抑性を理由に背任罪にする議論を、私は聞いたことがない。
791 :
氏名黙秘:01/08/29 19:28 ID:SW32BuiI
>790
同意。全く同感。あんたはエライ!!
792 :
氏名黙秘:01/08/29 19:32 ID:wtEGUISg
>>185 無茶苦茶低いってことはGってことだな。
793 :
氏名黙秘:01/08/29 19:36 ID:7qDfi3Wc
>>790 また、アホのお前かよ・・・
お前が言ってる「財産価値が落ちるから横領だ」って立場に立つと
そのディスクの内容を覚えていて、それを口頭で他人に言いふらしても
横領罪が成立することになるぞ。
これが間違っていることは分かるか?
アホだから分からんか?
結局、お前の間違いは、物の対象がどさくさにまぎれディスクから情報に
すりかわっているのと、横領の客観面がないのに、主観だけで処罰している点。
自分の無知を意固地になってさらすことが恥ずかしいことを自覚しろ。
794 :
氏名黙秘:01/08/29 19:39 ID:7qDfi3Wc
>>790 あと、背任罪は横領罪の成否と関係なく常に問題となるんだよ。いいかげん、理解しろ。バカが。
795 :
氏名黙秘:01/08/29 19:57 ID:nbftkC2M
>>結局、お前の間違いは、物の対象がどさくさにまぎれディスクから情報に
>>すりかわっているのと、横領の客観面がないのに、主観だけで処罰している点。
おまえは本当に物をディスクと思ってるのか?自分の論証を見なおしてみろ。
ディスクそのものは価値が低く「財物」といえない。しかし、情報を化体することで、一定の価値を持ち「財物」といえる。
つまり、ディスクが「財物」となるのは、そこに「化体」された情報故なのである。
このことは、ディスクの価値は情報にかかっていることを意味する。
そして、その情報が、他に複写されると、ディスクの財産価値は落ちる。
これに対して、外への持ちだしでは、複写行為に比べ、ディスクの価値は下がらない。
このことは、横領の客観面は持ち出し行為ではなく、複写禁止のフロッピーをコピーする行為である。
おまえの勘違いしているのは、複写はできるが、持ちだし禁止の資料を外に持ち出した事例ではないか?
ちなみに、背任罪は横領罪が成立すると、それに吸収されるので問題とはならないと思う。
796 :
氏名黙秘:01/08/29 23:46 ID:wtEGUISg
百戦で林先生が複写と両得行為について書いていますね。
あれってそのままでしょ?
社内で複写することはどうのこうの・・・・
797 :
氏名黙秘:01/08/30 10:20 ID:r1UnP2rw
>793
790ではないが、おまえの理解はおかしいぞ。
「そのディスクの内容を覚えていて、それを口頭で他人に言いふらしても
横領罪が成立することになるぞ」というけれど、こんな行為が横領行為に
あたらないのは当然だろ。こんな行為は、客観的に横領行為にはあたらない。
これを横領の例としてあげるのは、自己矛盾だぞ。
798 :
氏名黙秘:01/08/30 13:03 ID:nJQyw7Fo
>794
そういう学説もあるのかもしれんが、背任罪は補充的な財産罪ゆえに他の財産罪が成立したら
その成否は問題とならないとする見解が一般的じゃなかったっけ?
判例もこの見解に立つと解されてると思ったけど(詐欺と背任の判例)。
799 :
氏名黙秘:01/08/30 13:27 ID:KNS5CJPQ
>>798 ヨコヤリですまんが、ガイシュツ。
横領と背任の区別の問題と混同してるぞ。
横領と背任ではそもそも対象となる行為自体が違うので、両方問題となりえる。
もちろん横領は否定しないといけないが。
800 :
氏名黙秘:01/08/30 13:33 ID:KNS5CJPQ
>「そのディスクの内容を覚えていて、それを口頭で他人に
>言いふらしても横領罪が成立することになるぞ」というけれど、
>こんな行為が横領行為に あたらないのは当然だろ。
貴方は「情報が、他に複写されると、ディスクの財産価値は落ちる」
から、複写行為で領得行為認めているではないですか。
「そのディスクの内容を覚えてて、それを口頭で他人に言いふらし」
ても「ディスクの財産価値は落ちる」のではないですか?
結局、コピー行為を領得行為と見ること自体にムリがあるんですよ。
801 :
氏名黙秘:01/08/30 15:31 ID:GBWZau0w
複写したことをもって横領としている人たちは「領得」行為の意味をどういう風に考えているんだ?
財産的価値が下落すればそれが領得行為だと考えているのか?
802 :
氏名黙秘:01/08/30 15:41 ID:8mlnXGA.
かなり複雑な議論になってるが、そんなに深く考える必要ないのに。
論点かいて、矛盾せずに結論出せれば、どの結論でもAがくる。
まあ、いきなり背任の成否から入っちゃって鱈だめだけど。
803 :
氏名黙秘:01/08/30 16:00 ID:J8wyoIKA
つーか、複写で横領なんか成立させた奴はG確定だよ。
馬鹿を自白してるようなもんだから。
804 :
氏名黙秘:01/08/30 18:27 ID:kJUhDR9.
>803
329を参照せよ!
805 :
氏名黙秘:01/08/30 18:43 ID:Yz8J/fKc
百選では複写行為を領得行為としているよ。
>>329
806 :
氏名黙秘:01/08/30 19:58 ID:iyvPnJ1.
>> 「そのディスクの内容を覚えてて、それを口頭で他人に言いふらし」
>>ても「ディスクの財産価値は落ちる」のではないですか?
確かに、口頭での言いふらしでディスクの経済価値は落ちる。しかし、口頭での言いふらしの場合、ディスクの「使用」と無関係に経済価値が落ちているにすぎない。
つまり、両得行為がないのである。
これに対して、本試験の問題では、ディスクを取りだし、コピーしたことで、ディスクの経済価値が落ちている。これは、ディスクの「権限逸脱使用」によりディスクの価値が低下したことを、意味する。
つまり、本試験の問題の場合は、両得行為があるのである。
このように、口頭でいいふらす場合と、ディスクの複写の場合とでは、ディスクの権限逸脱使用の有無のてんで、根本的に異なるのである。
807 :
氏名黙秘:01/08/30 20:08 ID:J82gXD2w
>806
聞くが、会社のフロッピーディスクをドライヴに入れて読み込ませた上
でその内容をディスプレイに表示させてそれを記憶していいふらした場合
読み込ませたこと自体を領得行為と評価できるかな?これも立派なディスクの使用だよね。
808 :
氏名黙秘:01/08/30 20:10 ID:iyvPnJ1.
>>複写したことをもって横領としている人たちは「領得」行為の意味をどういう風に考えているんだ?
>>財産的価値が下落すればそれが領得行為だと考えているのか?
横領のおける両得行為は、その物について権限がないのに、所有者でなければできない「処分」をすることをいう(判例)。
そして、ここに言う「処分」は、占有移転の有無とは無関係である。なぜなら、受託者には、もともと占有があるからである。
では、横領の両得行為の処分とは何を意味するのか?
このてんについて、前田は「実質的な財産上の利益侵害の危険が発生する状態」になることが必要と考える(各論265)。
そして、その例として、動産の二重譲渡については契約時点で横領が成立するとする(前田各論265)。
本問題では、ディスクは動産であるが、その中の情報がディスクの価値を基礎付けている。従って、情報の複写で経済的価値が低下し、複写の時点で両得行為が認められると考える。
809 :
氏名黙秘:01/08/30 20:11 ID:Yz8J/fKc
しかし、製品開発部長が社内で複写することは権限の範囲内でしょうね。
たとえ、ライバル会社に漏らす意図があっても領得行為とは言えないと思います。
810 :
氏名黙秘:01/08/30 20:16 ID:iyvPnJ1.
>>内容をディスプレイに表示させてそれを記憶していいふらした場合
>>読み込ませたこと自体を領得行為と評価できるかな?
事実認定の問題になると思うが、記憶して外部にもらす目的でディスプレイした行為については、その使用は、財産価値の低下の危険のある使用といえるので、両得行為といえるかもしれない。
ただ、いいふらし行為自体は、ディスクの使用とは無関係なので、両得行為とはいえないと思う。
811 :
氏名黙秘:01/08/30 20:24 ID:iyvPnJ1.
>>しかし、製品開発部長が社内で複写することは権限の範囲内でしょうね。
>>たとえ、ライバル会社に漏らす意図があっても領得行為とは言えないと思います。
百選56事件の解説者である林美津子神奈川大学教授も、そのように考えているようですね。
でも、この考えは、事実認識として甘いと思います。
企業秘密(特に開発情報)というものは、複写自体が禁止されているのが、むしろ一般的です。従って、複写することが、一般的権限の範囲などということは、特殊な場合を除き、社会現実からかけ離れています。
そして、本問題では、「深夜残業中」に開発に何億とかかる「新薬」に関する情報を複写していることから考えても、やはり、一般的権限を明らかに逸脱しているといえるでしょう。
812 :
氏名黙秘:01/08/30 20:34 ID:iyvPnJ1.
私は、本問題で業務上横領の成立を一時横領の問題として処理し、結論として、両得意思を認定して、業務上横領罪を認定しました。
この認定については、背任肯定者から、間違っているといわれます。が、仮に背任にいきなり飛びつくと、本問題の問題事情が使えない(深夜残業、新薬情報、特別法違反は考慮しなくてよい)と思います。
これは、問題の事実のうち、いくつかを無視していることを意味します。従って、背任にいきなり飛びついた人と私とでは、おそらく、問題を解くうえで思い描く事実が全く異なっていると思います。
どちらが正しいかは、問題文を全部使い切って、イメージした方(従って、私)が正しいと思います。
いずれにせよ、背任罪を認定した人は、結果無価値的発想を強調して、横領の両得行為を判例と違うように定義したうえで、あてはめて、否定したうえで、背任を認定しないかぎり、おそらく、甲の罪責については、0点でしょう。
813 :
氏名黙秘:01/08/30 20:44 ID:iyvPnJ1.
後最後に、百選の解説(特に刑法)は、学者が判例批判の見地から、好き勝手なことを言っているので、これが正しいと考えるとやばいと思います。
司法試験は実務家の試験なので、基本はやはり判例でしょう。そして、反対説でいくときも、判例のどこが悪いか(問題点)を批判したうえで、反対説を書かないと、評価は低いと思います。
今年の択一刑法のわいせつ罪の問題で、百選の解説の橋づめ教授の説による答えが、間違っていたのはいい例です。
大切なのは、自分の頭で考えることと、問題文に書いてある事実をどれだけ具体的にイメージできるか(試験委員と事実を共有できるか)なのではないでしょうか。
どうも、民法1番で対抗力を否定している人や刑法2番で背任を容易に肯定している人の議論を見ていると、事実から問題に入らずに、論点から問題に入っているような気がします。
814 :
氏名黙秘:01/08/30 20:53 ID:GCLpM6..
IDのおかげで粘着くんの正体がばればれですね(W
815 :
氏名黙秘:01/08/30 21:05 ID:J82gXD2w
>iyvPnJ1
あいにくだが背任罪を成立させてる判決例もある。
ちなみに横領を成立させた判決例の場合外部への持ち出し
行為がある点を見逃していないか?複写そのものを
領得行為と断じたわけではないのだよ。
816 :
氏名黙秘:01/08/30 21:33 ID:Yz8J/fKc
iyvPnJ1=111は絶対に合格だな。
これだけは確かなことだよ。
あと俺の不合格。
817 :
氏名黙秘:01/08/30 21:37 ID:YD3QNHbc
iyvPnJ1=111は絶対に不合格だな。
つーか、択一落ちだろ。
818 :
氏名黙秘:01/08/30 21:42 ID:Yz8J/fKc
>>817 いや、iyvPnJ1=111は絶対に合格。
あんなに書ける奴は50人といない。
それに受験1回目らしいよ。
丙案だよ。
819 :
氏名黙秘:01/08/30 21:48 ID:GCLpM6..
合格でも不合格でもいいけど、
法曹になって欲しくないタイプだね。
820 :
氏名黙秘:01/08/30 21:53 ID:DPds4ESI
電気窃盗を書いた方いますか?
コピー行為そのもの電気窃盗もしてると思いますが。
821 :
氏名黙秘:01/08/30 22:04 ID:23bT48Gg
>>背任罪を成立させてる判決例
それは、情報を盗んだ事例じゃないの?前田250の事案は、情報を直接盗んだ事例だと思うが・・・。
822 :
氏名黙秘:01/08/30 22:11 ID:8j2BFZMo
とりあえず、横領の人はG確定です。
自分の大学の教授にでも聞いてみればわかるよ。
823 :
氏名黙秘:01/08/30 22:29 ID:8mkrN9zk
メルアドに111と書いているのは、民法で対抗力肯定、刑法で横領させてるやつだな。
なんて粘着質なんだろうか(ワラ
まあ、そこまで言い張るなら、やっぱケジメをつける意味でも、
発表時には堂々と合否を明らかにしてほしいものだ。
合格してれば試験委員を唸らせるだけの説得力が少なくともあったと
思うし、不合格であったならば111が根本的に間違っている
恐れがあるということだし。
824 :
氏名黙秘:01/08/30 22:31 ID:8mkrN9zk
ちなみに、発表後には不合格者同士で反省スレを立てると思うけど(ワラ)
自分ももし不合格だったら、ちゃんと「こうこうこういうのだから
落ちたんじゃないだろうか」ってことを書くよ。
825 :
JST:01/08/30 23:21 ID:gpVviN/I
別に結論はどっちでも構わないが、結構な実力者であろうiyvPnJ1さん、
自説以外の結論づけ、ちょっと理由が甘いと「0点であろう」はちょっと・・ね。
それを言ってしまうと、横領の認定も、ちょっと甘いと「0点であろう」ということになるし。
(まあ、どっちにしろ理由付けの甘い答案は評価下がるだろうけど)
某予備校で、過去に再現と合否の対応、更には評価との対応を見てきたが、
よほど確立したものや、引っかけ的なもの以外、結論で評価はそうそう変わらないみたいだ。
あと、「○○書いてないようだと0点」とかいうのは多分ほとんどない。
全体のデキ自体が非常に悪いため、そんな些細な(!)ことで0点にしてたら
0点ばかり一問につき二千通〜三千通くらい出てきそうだし。
明らかに優秀な答案とそうでない答案の差はあるんだけど・・・・
なんていうかなぁ、そんな細かいところじゃない気がする。
みんなあまり細部で一喜一憂しない方がいいと思うよ。
826 :
氏名黙秘:01/08/31 00:06 ID:x2aaPfpw
僕も以前に書いたが去年の民法1問目。
危険負担に1行も触れずにG確定と思っていたらAだった。
あの出題意図を完全に外していたはずだけどAなのよ。
危険負担には5990人は触れたでしょ?
827 :
氏名黙秘:01/08/31 00:47 ID:n.j0us8w
>>危険負担に1行も触れずにG確定と思っていたらAだった。
去年の民法の問題は、2000万円の返還を認める場合には、危険負担の考えを持ち出すまでもなく、不当利得の処理で結論を出せる。よって、2000万円とした人は、危険負担を持ち出さない方が評価はよかったかもしれない。
これに対して、1900万円の返還を認める場合には、危険負担の対価的均衡の考えを使わないと、結論は出にくい。従って、826さんは、おそらく結論が2000万円だから、救われたんだと思います。
いずれにせよ、本試験の問題では、まぐれAというのが結構あると思います。それを、あなたのように、一般化して甘く考えると、ちょっと深みにはまるのではないでしょうか?
828 :
氏名黙秘:01/08/31 01:07 ID:x2aaPfpw
>>827 去年のは2000万返せと絵は返せないで良かったの?
合格答案ではほとんど危険負担に触れていたけど・・・
829 :
氏名黙秘:01/08/31 01:25 ID:x2aaPfpw
>>827 あのー去年の民法1問目は分析と展開に出てますか?
あれをちょっと参考にしたのですが・・
830 :
名無し:01/08/31 11:44 ID:Xtp/OTQ2
本題に戻して。
831 :
氏名黙秘:01/08/31 20:11 ID:x2aaPfpw
111のおかげで答案の筋道がはっきりしたね(笑
832 :
氏名黙秘:01/08/31 21:02 ID:i8ONe8WI
111は間違いなく落ちるよ
833 :
氏名黙秘:01/09/01 01:29 ID:OpHsWPvc
>>111は間違いなく落ちるよ .
人の心配はいいから、自分の答案を冷静に分析する目を持つことだ。111なる人物は実在しないかもしれないんだぞ。
そんなことより、何が真実かを考えるうえで、111のどこが間違っているのかを論じようではないか。
残念ながら、今のままでは、111の方が議論として説得力があるぞ。
834 :
氏名黙秘:01/09/01 01:31 ID:DYwI8jI.
111は正しいよ。
複写行為は領得行為になる。
林先生によればならない。
でも、111の言うことには説得力があったなぁ。
複写自体が許されないってのはいいよ。
835 :
氏名黙秘:01/09/01 01:38 ID:MmXgCFn.
>>833 もう十分111のどこが間違っているか論じているよ(ワラ
2CH潰れないと、来年もあいつの間違った自説のカキコで埋まるのがウザイ(ワラ
836 :
氏名黙秘:01/09/01 11:02 ID:exLbIc4o
実際に与えられている権限いかんによるんじゃないの?
コピー自体が禁止されていれば,社内でのコピーも横領になる。
社内でのコピーは禁止されていないが,社外への持ち出しは禁止されてる場合であれば,
社内でのコピーは横領にならない。
社外への持ち出しも禁止されていない場合であれば,社外へ持ち出した時点では,横領
は成立しないだろう。
問題文は,この点はっきりしないのできちんと認定する必要があるのではないかな?
837 :
氏名黙秘:01/09/01 11:26 ID:DYwI8jI.
うん、製品開発部長だよね。
そうなると管理していただけではないし、コピーは許されていたと認定してもいいかと・・・
少なくとも社内では。
838 :
氏名黙秘:01/09/01 12:24 ID:KyIb.scE
>>コピーは許されていたと認定してもいいかと・・・
まあ、事実認定は必修だろうな。そのやり方次第では、1時横領を否定することもできるだろうな。
ただ、本問題では、「新薬」の開発情報という特殊事情があるよな。通常新薬の開発には何億単位の金がかかるんだな。
だから、情報管理は徹底していて、複写コピーを作る権限など、誰にも与えられていないと思うよ。そうでないと、情報の管理ができないよ。
しかも、この部長は深夜残業中にやっているよな。これは、領得行為といえると思うな。
いずれにせよ、一番やばいのは、1時使用横領のことを全然論じず、いきなり背任の構成要件該当性を機械的に検討した答案だろう。
839 :
氏名黙秘:01/09/01 12:35 ID:uwRe2mwE
>>838 やばいのはお前だって。111はずして自作自演しても無駄(嘲
840 :
氏名黙秘:01/09/01 12:53 ID:KyIb.scE
>>111はずして自作自演しても無駄(嘲
俺は111ではないよ。でも111のおかげで、業務上横領罪がこのスレで支配的意見になったのは当然の流れだよ。
お盆に業務上横領の書き込みをして、背任にした人と論じたときは、一瞬やばいかとも思ったが、どうやら、やばいのは背任の人だったようだな。
俺は、この問題で内心不安だったが、これで安心して口述の勉強ができる。やはり、本番では、予備校論点(情報窃盗)よりも問題文をたよりに結論を出したのがよかった。
841 :
氏名黙秘:01/09/01 13:46 ID:6V0IiFRE
大手製薬メーカーで高脂血症にかかわる遺伝子情報の研究をしている友人に
きいてみたよ。(ちなみにこの遺伝子情報獲得の為に各社凌ぎをけずっているそうな)
すると、平の研究員でも、FDにしろ、紙にしろ、コピー自体は自由にできるとのこと。
ただし、社外への持ち出しは厳禁されているそうだよ。
紙のコピーについては、上司から「コピーするのはかまわんが、用が済んだら
シュレッダーにかけろ。そのまま丸めてゴミ箱に捨ててはならない」
といわれているそうだよ。
このことからすると、やはり、複写行為ではなく、社外への持ち出し行為が
横領罪の対象になるんだろうね。
もっとも、複写後のFDには、「財物性」なし。
よって、横領罪不成立。
ただし、背任罪成立。
一方で、後半で、当該FDについて詐欺罪成立。
ここでは「財物性」あり。
前半で「財物性」なしとしておきながら、
後半で「財物性」ありとするのは矛盾ではないか・・・・
つまり、本門では、「財物性」が聞かれていたと思うよ。
842 :
氏名黙秘:01/09/01 14:07 ID:weWG94pI
とりあえず、この問題で横領を成立させて、民法では賃借権の対抗力を
みとめたドキュソが総合Gであるのは間違いないね。
843 :
氏名黙秘:01/09/01 14:09 ID:DYwI8jI.
確かに複写行為が領得行為とは思いつかなかった。
それで、持ち出しを横領と考えたけど、自己の物でしょうが。
そこで、民法の加工の規定を類推して会社の物として横領を肯定といきたいところ。
空テープにエロ画像をダビングした判例を思いついてそうしようかと思ったが怖くて止めた。
結局背任とした。
ところがこれが典型的不合格答案なんだって?(鬱
844 :
氏名黙秘:01/09/01 14:36 ID:5ukuWPRE
>>大手製薬メーカーで高脂血症にかかわる遺伝子情報の研究をしている友人に
きいてみたよ。(ちなみにこの遺伝子情報獲得の為に各社凌ぎをけずっているそうな)
どんな友人か知らんが、その上司とやらは、敵対する会社に売却する目的で、深夜にコピーを許しているの?
それと、背任にした意味わかってる?それは、「情報そのもの」の領得を処罰しているんだよ。
だから、自己物の持ち出しでも、処罰されるんだよ。従って、背任を肯定している以上、前段で、財物性の問題はでてこないよ。君はおそらく、この問題は死んでいるだろう。
書き込みから頭の悪さがうかがいしれる。
845 :
氏名黙秘:01/09/01 16:02 ID:QcVhcRfI
>>大手製薬メーカーで高脂血症にかかわる遺伝子情報の研究をしている友人に
きいてみたよ。(ちなみにこの遺伝子情報獲得の為に各社凌ぎをけずっているそうな)
それに本問題で問題になっているのは開発情報でなく「機密情報」だよ。司法試験受験生の友人が上司からコピーはいいが、ごみ箱に捨てろといわれているとしたら、
その会社の株主かわいそすぎる・・・。
846 :
841ではないが・・・:01/09/01 16:17 ID:w1lfVK12
>>844 >>どんな友人か知らんが、その上司とやらは、敵対する会社に売却する目的で、深夜にコピーを許しているの?
おまえ、アホ?
このスレよんでみ。
客観的に許される行為が、その主観のみによって横領になるん?
あと、オマエこそ、背任にした意味わかってるん??
>>、「情報そのもの」の領得を処罰しているんだよ。
>>だから、自己物の持ち出しでも、処罰されるんだよ。従って、背任を肯定している以上、前段で、財物性の問題はでてこないよ。
は??
オマエ、G確定やな(嘲笑
まあ、2ちゃんにはいろんな人がいるけどなーーーーー。
オマエ、択一マグレで受かった口やろ??
カキコするなら、よーーかんがえてからにしとけ!
己のアホ自白しとることに、はよ気づけや。
複写が許されていると考えれば、841のように、持ち出し行為につき横領罪を検討すべきだし、
複写が許されていないと考えれば、838のように、複写行為につき横領罪を検討すべきだよな。
まあ、838も841も、認定の仕方の違いにすきず、
両者ともこの問題に関してはOKやろ。
しかし、司法試験は意外とやさしいのかもしれへんな。
このごに及んでまだ844のようなアホでも択一は受かるんやからな・・
847 :
氏名黙秘:01/09/01 16:26 ID:MmXgCFn.
>確かに複写行為が領得行為とは思いつかなかった。
それはお前がバカなだけだと思う。
まずは横領を考えるので、複写行為が領得行為といえないかなんとか
こじつけようとする。
しかし、もっと実力あるヤツは複写行為は領得行為にあたらないと
あえて切って背任を論じる。
俺は試験が終わった当初は、ほとんどのヤツが横領に引っ掛かかって
初心者レベルなミスをしてくれると期待してたが、思ったより背任を
成立させる実力があるのにビックリしたね。
848 :
841ではないが・・・:01/09/01 16:29 ID:w1lfVK12
>>845 あんたの気持ちもわかるんやけどなあ、
最近、理研の研究員がアメリカの研究所から
遺伝子のサンプル持ち出した事件しってはる?
薬品業界では、「開発情報」=「機密情報」なんやて。
あと、841は、「・・上司からコピーはいいが、ごみ箱に捨てろといわれている」
んやなくて、「そのまま丸めてゴミ箱に捨ててはならない」といってるで。
まあ、しかし、あんたは、複写行為につき横領検討したんなら841とは
立場ちゃうけど、十分OKやろ。
849 :
氏名黙秘:01/09/01 16:36 ID:Aze2sbF6
とりあえず、この問題で横領を成立させて、民法では賃借権の対抗力を
みとめたドキュソが総合Gであるのは間違いないね。
850 :
氏名黙秘:01/09/01 16:37 ID:MmXgCFn.
>>841 ああ、お前か。自称弁護士でレスってたけど、すぐにバレてたバカね(嘲笑)
>複写後のFDには、「財物性」なし
>よって、横領罪不成立。
>ただし、背任罪成立。
複写後のFDに「財物性」ないって点が間違い。
仮に、複写した人から複写後のFDを盗めば、窃盗は問題となるだろ。
あと、複写後のFDの財物性と背任罪の成否は関係ないだろ。
背任罪のどこの要件で財物性が関係するか言ってみ。言えんだろうが。
そもそも複写後のFDに財物性がないから横領罪を否定するんじゃないんだぞ。
情報に財物性がないから横領罪を否定するわけ。
あと、物を元フロッピーと考えても、社内での複写行為がFDの領得行為と
言えないから横領罪が成立しないわけ。
分かってんの?
851 :
氏名黙秘:01/09/01 16:40 ID:MmXgCFn.
で、背任罪は財物性とは一切関係がないんだよ。
「情報を漏らした」ってことが信義誠実義務違反となるから、背任罪が
成立するわけ。
仮に、その情報がディスクなどの媒体に記録されておらず、従業員の
頭の中に記憶されている情報であっても、それを漏らせば背任罪は
問題となるわけ。
分かる?
852 :
841ではないが・・・:01/09/01 17:03 ID:PSqY/f9Y
>>あと、物を元フロッピーと考えても、社内での複写行為がFDの領得行為と
言えないから横領罪が成立しないわけ。
せやせや、あんた頭ええ人やなーーー。
そうかんがえることもできますで。
ただ、次はあんた、まちがえてはるで、
>>情報に財物性がないから横領罪を否定するわけ。
まあ、判例通説の立場によれば、情報に財物性はないなあ。
さすが、そのとおりや。
ただ、ここで問題になっとるのは、情報そのものやありまへんで。
「情報が化体したFD」が問題になってますんや。
結論はいうまでもなく否定やけどな。
自己物に、財物でない情報を化体させたところで
「財物」にはなりまへんわな。
あと、以下は841にきいてみんとわからへんけど・・・
あんたの次の発言もまちがいおもうで。
>>あと、複写後のFDの財物性と背任罪の成否は関係ないだろ。
>> 背任罪のどこの要件で財物性が関係するか言ってみ。言えんだろうが。
そんなん、あったりまえちゃいますか?
841がいうてるのは、持ち出し行為に、横領罪検討するが、「財物性」なく否定。
しかし、持ち出し行為には「財物性」うんぬんとはかかわりなく、背任成立てことやろ?
複写行為に背任成立させとるわけないからOKやろ。
あと、
>>複写した人から複写後のFDを盗めば、窃盗は問題となるだろ。
これも、またあったりまえですな。
841は、横領罪の「物」についていってるなら、べつにええんちゃう?
最後に841はん、
俺はあんたとほとんど同じ立場やけど、
詐欺罪については財物性の検討必要ないやろ?
ちゃいますか?
853 :
氏名黙秘:01/09/01 17:09 ID:GP/ibr5w
>>852 >「情報が化体したFD」が問題になってますんや。
>結論はいうまでもなく否定やけどな。
アホ?
情報が化体したFDに財物性は認めるのが大多数説。
これの財物性否定した時点で何かいてもお前は無駄。
どっかいけ。
854 :
841ではないが・・・:01/09/01 17:17 ID:PSqY/f9Y
>>853 >情報が化体したFDに財物性は認めるのが大多数説。
ここでは、持ち出し行為についていってるんやで。
FDは自己物やで。
自己物に情報が化体したものに財物性を認めるのが大多数説やて??
ほんまか??
そんな説とってるのは、
オマエのオマエのおかんぐらいちゃう??(藁
大多数説ちゅーーのんは、いくらなんでも
いいすぎやろ?
ほんま、かないませんわ。
855 :
氏名黙秘:01/09/01 17:29 ID:GYxwIb1o
えーっと・・・
1.情報
2.情報の化体したFD(会社所有:コピー元)
3.情報の化体したFD(自己所有:コピー先)
>>853は2のことを、
>>854は3のことで論じているのでは?
また、3にしても「財物」のところで否定ですか・・・?
856 :
841ではないが・・・:01/09/01 17:32 ID:PSqY/f9Y
>>855 あんた、話せる人ですな。
あんたは、「他人の」で否定しはりますか?
857 :
氏名黙秘:01/09/01 18:20 ID:uwRe2mwE
>>856 855の言う通り、「3」にしても「財物性」自体は肯定されるだろ。
頭が悪いんだったら議論に入って来るなよ。
858 :
氏名黙秘:01/09/01 18:22 ID:uwRe2mwE
>>856 「他人の」を肯定しても、そもそも「3.情報の化体したFD(自己所有:コピー先)」
については委託信任関係はないわけで、これについても横領罪は成立しえないんだが。
859 :
氏名黙秘:01/09/01 18:23 ID:xiv9A/J6
俺も参加したいけど、
頭が悪いからやめとくよ。
860 :
氏名黙秘:01/09/01 20:47 ID:gIP9eIQM
>>857-858
君、頭悪すぎ(ププ
>>857 この場合、FDに化体した情報が一体として問題になるんだよ。
メインは100円ぽっちのFDではなくあくまでも数億の価値をもつ情報。
「財物性」自体がまさに問題になる。
>>858 >>そもそも「3.情報の化体したFD(自己所有:コピー先)」
>>については委託信任関係はないわけで・・・・・
君は、個別の契約でもなければ、委託信任関係はないとでも思ってるのか??(大藁
基本書読めYO!
861 :
氏名黙秘:01/09/01 22:36 ID:DYwI8jI.
複写行為を領得行為にあたるかをしっかりあてはめて検討した人はどれくらいいますか?
862 :
氏名黙秘:01/09/02 00:46 ID:UHVX0tgc
>>複写行為を領得行為にあたるかをしっかりあてはめて検討した人はどれくらいいますか?
俺は、検討した。ここで誤解を避けるために行っておくと、横領の両得行為には、占有移転の有無は関係ないということだ。
なぜなら、横領では、もともと、犯人に占有があるからである(これに対して、占有移転は窃盗では問題になる)。
では、横領罪の両得行為とは何を意味するのか?
これは、判例の規範によると、「内容をコピーし、それを競争関係にある会社に譲り渡す手段として、利用すること」をいう。
そして、この定義は「委託信任関係違反の利用」を意味し、「占有移転」とは関係しないのである。
要するに、横領の両得行為では、占有がもともと、行為者にある以上、「占有移転」は問題にならない。
むしろ、横領の両得行為では、権限逸脱使用という「使用形態」が問題となるのである。
俺は、だから、本問題は、1時使用横領(同じ部屋でコピーしている)が成立するかが問題になると思う。
もちろん、背任を検討するのは結構であるが、それは、1時使用横領が不成立と認定してからであると思う。
863 :
氏名黙秘:01/09/02 00:49 ID:O3tSWgIo
馬鹿ばっか
864 :
氏名黙秘:01/09/02 00:52 ID:UHVX0tgc
なお、背任を成立させる場合には、持ちだし行為ではなく、複写行為であると思う。
なぜなら、「情報そのもの」の複写行為につき権限逸脱はなく横領が不成立としたとしても、複写行為にはすくなくとも、権限乱用はあるからである。
865 :
氏名黙秘:01/09/02 01:17 ID:Dmch/lBc
>>863馬鹿ばっか
俺は、1時使用横領を検討せず、背任の機械的あてはめに徹した人は、
@問題文を無視(同じ部屋でのコピー、新薬、機密情報、深夜残業、複写行為)して自分の論点に惹き入れている点と、A業務上横領と背任(本問題ではわざわざ、特別背任は検討しなくてよいとある)の罪の重さの違いを無視している点で、
合格点はつかないと思う。
866 :
氏名黙秘:01/09/02 02:12 ID:/TLNPUds
>>847しかし、もっと実力あるヤツは複写行為は領得行為にあたらないと
あえて切って背任を論じる。
862から865に渡り長々と論じたが、最後に847をおまけで講評する。
まず、複写行為を権限逸脱使用であると、どうやって認定するのか?
おそらく、複写は部長は自由にできるを根拠にするのであろう。
しかし、この認定は問題文のいくつかの事情を無視(事実評価を全くせず)しているといわざるを得ない。
要するに、抽象的にしか事実を捉えていないのである。
この847は、試験的にはそれでいいんだというのかもしれない。
しかし、業務上横領と背任では罪の重さが全然違うので、試験的にいいんだでは済まされない問題である。
こんなリスクをおかしてまで、この人(847)が、何故、背任にこだわるのか?
背任が、論点ではなく、単なる処罰の間隙を埋める事実認定の問題にすぎないことを考えると不思議だ。
いずれにせよ、この不思議さは、847本人にしかわからない謎である。
867 :
氏名黙秘:01/09/02 02:15 ID:/TLNPUds
>>866 訂正 「複写行為を権限逸脱使用であると」−「複写行為を権限逸脱使用でないと」
868 :
氏名黙秘:01/09/02 04:52 ID:I3V7RfqY
>>862-867
そう考えてもOKだよ。
つまり、背任しか検討しない
>>847 ただ一人がアホ
ということでよろしいか?
ちょっと、きつかったかな?
それじゃあ、
847は合格発表をみて、初めて自分の間違いに気づく
ちょっぴりおちゃめな、のんびりやさんということにしておこう。
869 :
氏名黙秘:01/09/02 11:30 ID:qCSiwdQg
>>847 ただ一人がアホということでよろしいか? ちょっぴりおちゃめな、のんびりやさんということにしておこう.
貴殿のいう通りです。847アホ一人は大正解です。
「ちょっぴりおちゃめな、のんびりやさん」とは的を得ている表現だ。
ネット上では、人に抱く具体的イメージは異なるが、貴殿のイメージとは大体一致する。
俺は、847は、ちょっぴりおちゃめな鼻たれやさん風の奴だと思うよ。
この問題は、背任の問題だと試験委員の先生が言ってたよ。
議論を読むのが面倒だし、どうでもいいけど。
agetok
このスレッドレベル高いなあ・・・馬路で面白い!
873 :
がり勉星人:01/09/15 15:01
久しぶりです。議論が落ち着いたところで、すれを読んでみて、俺は、業務上横領が正しいと思うよ(論理的だし事実認定もいい)。
だけど、論点として、一時使用横領のことをかいていれば、あてはめで、業務上横領を否定して、背任としても、OKじゃないの。
このスレで背任にした人は、試験委員ねたはいいが、論理的反論がないと思うよ。
唯一の反論が、謙抑性だの、占有移転がないだのだと、説得力がないよ。
まあ、いずれにせよ、もうすぐ結果は出るよ。
業務上横領の人は自信をもっていいと俺は思うよ。
>久しぶりです。
オマエの自作自演バレバレ。
業務上横領ではG確定。
合掌。
G確定ってことはないと思うが。
ってか、横領か、背任かなんて、スジ通ってればどっちも悪くないとおもうけど。
876 :
がり勉星人:01/09/15 15:48
本問は業務上横領でいいんじゃないの。
論点的には、一時使用横領が問題になるよ。
でも、それを否定して、背任に持ち込むことも可能だね。
ただ、誰かが指摘しているように、一時使用横領を検討せず、背任いきなりというのは
ちょっとという感じか。
それと、このスレの背任派の業務上横領派への批判はよくないな。占有移転は業務上横領とは関係ないし、
謙抑性は?って感じかな。
哀れ・・・
ageto
業務上横領でも合格答案でしょ。
ただ、開発部長がコピーするのは権限の範囲内だと思うが・・・・
>>879 だから、そこんとこも論じるんだよちゃんと。
窃盗否定していきなり背任にしたやつは、
そこを論じてないだろ。
だから、業務上横領としたやつよりも、下なんだよ、
答案としてはさ。
俺は880の言うとおり横領の奴の方が評価が良いと思うよ。
いきなり背任の奴は?だな。
もちろん持ち出し行為で横領を検討している奴もいるみたいだが。
age
いきなり背任にしてる人ってそんなにいるのか?
背任にしてる人の殆どは、当然横領を否定した上での話だと思うのだが・・・
ってか、当たり前でしょ。
ヴァカばっか。
もう採点は終わってるんだから、意味ないよ。
全部読むのが面倒なので、既出だったらゴメソ。
前田の145pをみると、「判例の採用する管理可能性説によれば、磁気ディスク
などを利用して物理的に管理可能な情報を財物とすることも不可能ではない」と
ある。財産犯にするには「物の解釈を変更」しなければならんと。
東京チハン60.3.6は背任にしてるそうだ。
背任でOKだよ。
特別背任が問題文にあったのは特別法を考慮しなくてよいという試験委員の指示にすぎないよ。
普通に問題文を読んでみそ。
横領を検討していない受験生は、漏れの知りあいには、
レック生が多いように思える。
去年のファイナル答練の影響だと思われるが、
ファイナルの問題は、本試験と違い、
部長がフロッピーを管理=占有していないため、
横領が問題となり得ない。
>>889 なるほどな、直前答錬にひきずられてのことか・・・・・・
かわいそうになあ、
LECのせいで、また来年も択一受けなきゃな。
891 :
1000も近いので:01/09/27 11:16
製薬会社の商品開発部長甲は、新薬に関する機密情報をライバル会社に売却して利
益を得ようと企て、深夜残業中、自己が管理するロッカー内から新薬に関する自社
のフロッピーディスク1枚を取り出した上、同じ部屋にあるパソコンを操作して同
ディスク内の機密データを甲所有のフロッピーディスクに複写し、その複写ディス
クを社外に持ち出した。
横領を検討して、否定した人(背任にした人)・・・1
横領を検討して、肯定した人 ・・・2
横領は検討せず、すぐ背任にした人 ・・・3
窃盗を検討して、否定した人(横領にした人)・・・4
窃盗を検討して、否定した人(背任にした人)・・・5
窃盗を検討して、肯定した人 ・・・6
あなたはどれ?
1
内乱罪否定して、騒乱罪です。
896 :
さあ、どれ?:01/09/27 11:26
背任肯定:1
横領肯定:2
窃盗肯定:3
横領否定、背任肯定:4
窃盗否定、背任肯定:5
横領否定、窃盗否定、背任肯定:6
窃盗否定、横領肯定:7
横領否定、窃盗肯定:8
1
強姦罪否定して、強制わいせつ罪です。
7です。
窃盗否定して、盗品等罪です。
903 :
氏名黙秘 :01/09/27 12:30
オレは4にしたけど、どうなんだろ。
巨人を否定して、さんま御殿です。
age
7
unn
8
そろそろ発表です。
そうだね。
定期あげ
しかしこのスレは凄いな,あと少しで1000だ。
たぶんこの数字がそのまま本年度の論文合格者数になるだろう。
みんな頑張れ!
もう一度でいいから、あの研ぎ澄まされた感覚を味わってみたい。ストイック
を極めた末のぎりぎりまで自分を追い込んで、味わえるあの感覚・・あの時ほど自分自身が
研ぎ澄まされることはない。
たぶんまた味わうことになるから心配すんな
久々に来てみれば,横領が多数派になっているので
びく―リ。
試験直後には散々あほ呼ばわりされましたが
正義は必ず勝つのでふ。
全くそのとおり。民法1問(対抗力肯定で賃借人保護)といい、刑法2問(業務上横領)といい、正義が勝利しているのは、
一定の司法試験受験生のレベルは維持されているということを意味する。
>>916 ただ,包装になろうという人が,
むちゃくちゃ人を批判するのには
びく―リ。
自分が間違っているとか,他人の意見も
筋が通っているとか考えないのか?
かつての参謀本部のエリートみたい。
これからの法曹界はだいじょうび?
>>917 合格したら、もうすこし余裕がでるでしょう。
ま、結果が出ればわかるよ。
哀れだね>対抗力を肯定して、横領にした人。
>915
919みたいな奴?
すまん
取り消しまふ。
ダメみたいでふ。
マコツ塾再現では、
半分以上が横領だったらしい。
当日参加者のマルチアンサーでは、
対抗力否定説のほうが、肯定説の2倍いた。
詳しくは、マコツ塾ホームページで。
>>917 自分が間違っているとか,他人の意見も筋が通っているとか考えないのか?
そういわれれば、そうかもしらん。しかし、何の論拠ものべずに、対抗力否定だの、背任だの言っている奴はむかつかないか。
俺は、むかつくけど。
この問題はやっぱり業務上横領か背任なんだどうな。
僕は、会社のFDをロッカーからとりだして、
自分のFDに移す行為をとらえて窃盗にしてしまいました。
占有についてはなお、会社にも残っていると言う理由でね。
でも、相当その認定はきついですね。
あとは、一応、窃盗の成否に関し、
会社のFDが一時使用だったので、
可罰的な占有の侵奪があるかと、
会社のFDが窃盗で保護に値する財物に当たるかを
検討しておきました。
あと、自分のFDを持ち出す行為については、
別に評価し、情報窃盗が認めなれない以上、
罪にはならないとしておきました。
どんなもんでしょうね。
925 :
がり勉☆ ◆rnat4b/. :01/10/07 19:00
>>924 よくはないが、致命傷にはならないであろう。
背任のみを検討している奴よりはいいんじゃない。
あなたの場合、横領でなく窃盗で認定しているから、おそらく、部長には、会社から権限がそれほど委譲されていない
と考えているのでしょう。そうすると、背任を否定するのは、結論としては、正しいと思います。
問題があるとすると、あなたの背任を否定する理由「情報窃盗が認められない以上は罪にならない」という箇所だと思います。
でも、あなたのミスは、横領否定の理由を情報横領は認められないという理由にしている奴よりは救われていると思います。
921は偽者です。
窃盗は苦しいと思うけど,背任でも筋が通ってれば
OKでしょう?
通説なら,背任になりそう。
背任しか検討してない背任肯定論者なんているのか?
また横領否定の理由づけが情報横領が認められないことだけという人が果たしているのか?
そんなのがダメダメなのは改めて言われんでも自明のことであって、
仮にいるとしても極めて少数では?
なんか背任説がバッシングされてて寂しい背任論者でした。
>>927 私・・そうです・・・。
ちなみに、
まず窃盗をバッサリ。次に横領もバッサリ。で、背任。
その次で、詐欺と窃盗の限界述べて、結局詐欺。
さらに次は2項強盗殺人未遂。
で、罪数。
全体的に淡々と書いてます。窃盗、横領についてはかなりあっさりと斬っちゃいました。
他の問題で挽回できますでしょうか?(泣)
横領とか書いても意味ないと聞いたが。
>背任しか検討してない背任肯定論者なんているのか?
俺、そうだよ。
933 :
がり勉☆ ◆rnat4b/. :01/10/07 22:25
924への返事が、おもわぬ波紋を広げたようだな。
俺が終ってると言う意味は、この部分が終っているという意味です。
他の部分が出来ていれば、この部分が終ってても、ぜんぜん挽回できます。
よって、部分部分を気にしないで、全体を見る。この悠然とした態度が重要だと思います。
なお、終っているというというのは、俺の主観をベースにしているので、自分で考え俺の考えが間違っていると納得できる人は
その自身の考えを信じるのがよいでしょう。
>>928 「挽回」もなにも、全然問題ないんじゃない。
刑法(各論)は、事実を評価して構成要件に当てはめるに尽きる。
論点の論証なんかあっさりで全然OK!
・・・だと思う(過去の経験上)。
935 :
924です:01/10/08 00:59
すいません。
背任罪が成立するとされた方、
本問において、何をもって会社の損害とするのか教えてください。
背任罪は全体財産についての罪と認識しているので、
FDの情報自体の漏洩は即損害といえなそうだし。
FDの情報はまだ他のものに利用されていない以上、
その点についても損害発生とはいえないそうだし。
どうなんでしょう。すいませんがお願いします。
情報の機密性が失われたこと自体が損害なのでは?
でもあんま自信ない。間違ってたら誰か訂正してくれ。
>>936 マジ?マジ?
やっと仲間を見つけたyo
>>938 おいらも初めてだ。頑張ろう!って、遅いけど。
>>936 >>938 おぉ同士よ!!
何故いままで黙っていたのか?
ボロクソに非難され・・・・・・・(涙;;;;(ToT)/
自作自演って、わかりやすいね。
>935・937
僕もその点悩みましたね。窃盗否定・横領否定と来て、背任でほっとしていたところ、
損害の検討のところで筆が止まりました。結局、背任の損害概念というのは経済的に考え
ていくもので、機密情報の場合には、その機密性が失われるだけで経済的損害ありとして
おきました。そういう他ないからね。もしも背任という筋がありならば、その点も配点が
あると思います。
自作自演カコワルイYO!!
だいたいですな、窃盗・横領を肯定した人は、どうやって財物性を
肯定してるんですか?
>>946 このスレ全部読めっていわれるよ、たぶん。
おれも別人だけどね。
まあ2ちゃんだから言っても無駄か。
951 :
924です:01/10/08 01:28
>>942さんへ
なるほど。そういう認定は確かにありうると思います。
僕は、納得しました。
あと、未遂としている人もよく検討されているのではないかと
思います。
ただ、背任だ、横領だといっても意味がないと思うので、
その点をちょっと聞いてみたかったです。ありがとう。
>>946さんへ
窃盗・横領の場合、個別財産に対する罪なので
財物性は認められやすいと思います。
僕は、会社のFDに対して財物性を認めました。
924に書いてあるのでよかったら見てください。
仲間っていいなぁ
953 :
がり勉☆ ◆rnat4b/. :01/10/08 01:38
背任未遂では、業務上横領と刑の差が大きくなりすぎるのでは?
きわどく、業務上横領を成立させないのなら、背任既遂にする方がいいような感じがするが(直感)。
>>953 おぉ、ヘビー☆!!!
意見があったなぁ。
がり勉☆ ◆rnat4b/.様へ
東京に住んでるの?
それとも関西?
いま考えるとそうであります。
957 :
がり勉☆ ◆rnat4b/. :01/10/08 01:45
もう少し考えてみたんだけど、背任とした人は一体どの行為をもって、背任行為としているのか?
@自己フロッピーの持ち出しかA会社フロッピーの複写か?
@だけ考えれば、背任未遂もありうるが、Aを背任行為と考えれば、会社管理から自分FDへの複写で財産上の損害は発生するだろう。
こう考えれば、やっぱり、本問題は、業務上横領か背任既遂だよ。
背任未遂にしている人は、Aの行為を無視している点が死んでいると思うよ。
958 :
924です:01/10/08 01:46
たしかに、理由をちゃんと書いて既遂とすれば
よりよいでしょうが、
未遂なら、未遂とする理由がちゃんと書けていれば、
なにも考えずに背任既遂を認定した人よりは
ずっとよいと思います。
未遂は任意的減軽事由でもありますしね。
>>953 未遂犯は「任意的」減軽にすぎない、というのは反論になりうる?
理論上は任意的だけど、実際は・・
961 :
がり勉☆ ◆rnat4b/. :01/10/08 01:53
>>958 いや、厳しいようだが、背任未遂とした人は駄目なような気がする。
評価する行為を間違えている(本問事実認定で決定的に重要な行為である複写行為を無視している)。
たしかに、厳しいかもしれない。
でも、致命的とは思ってない。
963 :
924です:01/10/08 01:59
複写行為をしたことは
機密性の喪失を損害とする人にとっては
既遂といえそうですが、
財産的損害を情報の漏洩の時点で認める人にとっては、
いまだ未遂といえないでしょうか?
財産的損害の発生の捉え方によって、
何をもって既遂とするかもずれてくるような気がするのですが。
どうでしょうか?
そうだね、横領には未遂が無いからね。
それはそうと、戦争はじまったね。アフガンで。
>>961 理論的には同意。
でも、その程度のミスだったら、1000位以内のAにまだなりうるよ。
前の方で、複写を横領にして、別の行為を背任と言ってる人は・・
背任行為ってのは何のことか分かる?
持ち出した行為?相手に渡そうとした行為ですか?
967 :
がり勉☆ ◆rnat4b/. :01/10/08 02:24
>>964 その程度のミスだったら、1000位以内のAにまだなりうるよ。
俺もそう思う。だから、問題は2問だされるんだと思うよ。
>>966 背任行為は「相手にコピーを渡す」ことかな。
機密情報を独占的に利用して利益を上げることができなくなった
という損害,と書いた。ダメかな?
新スレ必要か否かが問題だが・・・。立てる?