憲法の勉強法 21

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1氏名黙秘
2氏名黙秘:2011/10/26(水) 15:21:17.45 ID:???
970 :氏名黙秘:2011/10/25(火) 22:22:58.25 ID:???
憲法の基本法コンメンタールの小山剛の人権総論部分を見た。
ちょっと三段階審査論の宣伝が過ぎるな。
高橋和之への反論があると聞いてみてみたのだが、反論になってないぞ。

要するに、高橋は比較衡量は緩やかな審査に等しいから、
制約目的の重要性の指摘により人権制約が容易に肯定されてしまうと言うが、
比較衡量は厳格に審査することもありうるから高橋批判は当たらない、というものだ。

だが、制約目的の重要性が簡単に認定されてしまったら
どんなに厳格な比較衡量をしようとも人権制約が容易に肯定される。
だからこそ目的審査の重要性を高橋が説いてやまないのに、三段階審査論では
目的審査が比較衡量の中に解消されてしまっていることの危険性を軽んじている。

あと答案にするにも三段階審査論は書きにくいと思うのだが、まあこれはいいか。

3氏名黙秘:2011/10/26(水) 15:21:55.09 ID:???
985 :氏名黙秘:2011/10/26(水) 08:12:27.07 ID:???
>>976
つまりね、
高橋→目的審査が大事、比較衡量では心もとない。三段階審査論者は
   目的審査を軽んじていて、比較衡量を適切に行うから大丈夫というが、
   それは信用できない言説だ。
小山→目的審査はあまり重要でない。比較衡量がしっかりしていればいい。
   それに比較衡量は常に緩やかな判断しかしていないわけではない。
   厳格に比較衡量を行うこともあるから、結果の妥当性も図れる。
   判例を見てごらんよ。
高橋→ちょっと、小山さん、あなた判例の提灯持ちをやっているわけじゃないでしょ。
   内在的に批判することと、現状追認とは違うと思うのですがね。
小山→誰も現状追認をしているわけじゃないですよ。
高橋→判例は(個別的)比較衡量が基本でしょ?三段階審査論者の方々は、
   比較衡量に肯定的すぎるから、どうしても判例追認に見えるのですよ。
小山→でも、あなたの師匠を含めて、判例を変えることは結局できなかった
   のではありませんか?
高橋→よく言われますが、だからと言って追認をするしかないのも、いかがな
   ものかと思いますね。判例の位置づけは外在的にしかできないと思いますよ。
   内在的批判は、今のところ、判例追認にしかなっていませんよね。
   判例相互の矛盾など理論的一貫性の観点から、判例批判をしてますか?
小山→・・・・

4氏名黙秘:2011/10/26(水) 21:10:44.10 ID:???
む…むずかしい…
5氏名黙秘:2011/10/26(水) 21:37:36.84 ID:???
三段階審査をやりながら違憲審査基準を審査密度の設定に用いるのが最強というのが今年の主題趣旨で明らかになりました。


ようするに高橋の弟子が書いた憲法の急所をよめってこった
6氏名黙秘:2011/10/26(水) 21:47:33.71 ID:???
>違憲審査基準を審査密度の設定に用いる

これって何だかオカシイんだよね。
審査基準は基本的に制約される人権の性質やら重要性により決定される。
加えて、規制の目的の種類とか制限の態様も考慮されることがある。
しかしながら、規制目的の背後にある制約利益=保護法益の重要性は
考慮されていない。保護法益が重要だから規制すべきだとなると、
審査基準は緩和されざるをえないからだ。

ところが審査密度は狭義の比例性の段階を画する枠組みだと言われるが、
この狭義の比例性は実質は比較衡量だよね。すると対立利益である
規制目的=保護法益の重要性も考慮されることになるはず。

審査密度の決定において対立利益の重要性を考慮しているのに、
審査基準の決定においてはそれは考慮されない。

矛盾してるよね。このあたりが審査基準論と三段階審査論の「接合」が
上手くいかない理由の1つであることは想像に難くない。
7氏名黙秘:2011/10/26(水) 21:55:01.16 ID:???
>憲法の急所

これはね、審査基準論にそ〜っと比較衡量をしのばせることにより、
つまり審査基準論の衣をかぶったまま、実質比較衡量≒三段階審査(特に
狭義の比例性)をやろうとしているんだよ。

それが手段の相当性という基準を導入していることに現れている。
相当性は比較衡量をするときに使う基準なんだよ。審査基準でも
なんでもないんだよね。本来はさ。

相当性の本質が比較衡量であり、比較衡量の克服を目的とする
戦後の審査基準論からすれば、本当は審査基準とすべきではない。
だから、佐藤幸治は最新版の基本書でこれを削除した。ところが
木村君はこれを審査基準の内容だとしてるんだよなあ。

このあたりは木村君も分かってると思うよ。高橋先生が猿払基準
を批判するけど、規制目的の重要性の検討のほうが大事なはず、
これが大事だと決定されると厳格な基準でも合憲になるでしょと
いう木村君の言い方に、比較衡量が審査基準論よりも大事だと
いいたげな雰囲気が出ているよね。高橋先生は比較衡量ではなく
目的審査の重要性を説いているから、木村君の言い分は若干の
ずれがあるんだけどね。
8氏名黙秘:2011/10/26(水) 22:16:39.27 ID:???
俺が聞きたいのは三段階審査の中の正当化のとこで審査基準を用いて書いても
いいのかってこと。いいならいいって言ってくれ。
正直そんな難しい議論なんて聞いたり勉強してる暇はない。
9氏名黙秘:2011/10/26(水) 22:18:01.88 ID:???
正確にいえば、使えないよ。
10氏名黙秘:2011/10/26(水) 22:23:52.86 ID:???
じゃあ、一番簡単な書き方の雛形を頼みます。
11氏名黙秘:2011/10/26(水) 22:48:42.83 ID:???
難しいことごちゃごちゃ言ってるが
木村センセが相当性を要求しているのは
合理性必要性はみとめられても明らかに
おかしいって手段を規制するためだったと思ったがね
12氏名黙秘:2011/10/26(水) 23:06:50.04 ID:???
>>11
それ三段階審査論そのものじゃないか。
13氏名黙秘:2011/10/26(水) 23:13:52.53 ID:???
>>10
俺もこれ希望
難しい話なんて、少なくとも憲法で聞きたくないわ
14氏名黙秘:2011/10/26(水) 23:21:48.88 ID:???
>>6
人権の性質,重要性,規制の目的の種類,
制限の態様,規制目的の背後にある制約利益
を考慮して審査密度を決定するとして、
その審査密度で審査するものってなに?
あんま要素残ってない気がするけど
15氏名黙秘:2011/10/26(水) 23:43:06.72 ID:???
この板の憲法に関する長文レスはみんな同じ人物が書いてんのかな
なんかいつも同じような話してるよな…
16氏名黙秘:2011/10/26(水) 23:44:22.27 ID:???
目的審査が重要だと連呼するならまず
自分のほうが「やむにやまれぬ」ってのがなんなのか説明しろと毎度思う
17氏名黙秘:2011/10/26(水) 23:45:56.37 ID:???
違憲審査基準の準則化なんて、そもそも無理なんじゃないか?
裁判官は、実際の事案に応じて比較考量が基本なわけで、
そこまで厳密な準則を求めてないだろ。

18氏名黙秘:2011/10/26(水) 23:51:34.13 ID:???
利益衡量で導かれる判例が積み重ねてるうちに
各判例の射程とか関係がはっきりして準則になっていくのが本来だよね(´・ω・`)
いきなり準則の導入ばっかり訴えるから憲法学が行政法学からばかにされるんだろう
19氏名黙秘:2011/10/26(水) 23:51:36.11 ID:???
それより誰か生存権の書き方を教えてくれよ。
20氏名黙秘:2011/10/26(水) 23:58:17.13 ID:???
>>16
compelling interestの日本語訳だよ
非常に強力な利益と訳されることもある
21氏名黙秘:2011/10/27(木) 00:03:05.92 ID:???
>>14
審査密度で審査するって言い方、おかしくね?

審査密度の違いは審査が厳格か緩やかかってことだよ。
厳格に審査するならその理由を、緩やかに審査するならその理由を
ってことだよね。

で何を審査するのかというと、制約される人権の利益と制約根拠で
ある(例えば)政府の利益だよ。そこに挙がっている要素は審査密度
の決定要素だと思うが。
22氏名黙秘:2011/10/27(木) 00:17:56.46 ID:???
>>21
言いかたおかしいのか。
厳格な審査密度で(=厳格に)審査する
ッて感じで使うのかと思ったんだ

制約される人権の利益=人権の性質,重要性, 制限の態様から総合して判断されるもの
規制目的の背後にある制約利益 =制約根拠で ある(例えば)政府の利益
ではない?



23氏名黙秘:2011/10/27(木) 00:31:54.63 ID:???
>>22
ああ、なるほど。
前段も後段も正しいと思いますよ。
24氏名黙秘:2011/10/27(木) 01:01:41.35 ID:???
>>16
憲法上要請されるレベルの利益だろ。
25氏名黙秘:2011/10/27(木) 01:04:01.73 ID:???
>>8
難しい議論じゃないだろ……。
26氏名黙秘:2011/10/27(木) 03:11:14.19 ID:???
たけるんにきけよ。
27氏名黙秘:2011/10/27(木) 03:45:36.04 ID:???
すげえな 800番台合格程度の頭じゃ
利益衡量して結論を出すことの何が悪いのかがわからない
全科目通じて個別具体的利益衡量しか考えてなかった

もっともっと勉強せんとな・・・
28氏名黙秘:2011/10/27(木) 07:45:32.11 ID:???
あげ
29氏名黙秘:2011/10/27(木) 07:55:41.50 ID:???
>>8
やめとけ

その辺りは渾沌としている
接合を試みる学者 渡辺康行・駒村
ダメだという学者

受験生としては、採点者の心根1つに左右されるような冒険をするべきではない。

30氏名黙秘:2011/10/27(木) 08:49:38.93 ID:???
wwww
31氏名黙秘:2011/10/27(木) 14:42:13.61 ID:???
>>22
そうすると、審査密度の決定とあてはめで、
考慮する事実がかぶって、あてはめが茶番にならない?

32氏名黙秘:2011/10/27(木) 15:29:10.83 ID:???
2011-03-04 17:25:02
テーマ:書評(公法系)

『憲法解釈論の応用と展開』(宍戸常寿)

☆新司向き度→2/5点

☆法科向き度→1/5点

典型的な法科大学院での講義を思い出す。比較的近時の学説を提示して、「どうだ参ったか」的な論調。


試験には、勉強においても現場においても「時間」が付きまとうという観念が欠落している。「お手軽な論証を提供するものではない」というが、高々30〜40分の答案構成の時間で(しかも、極限状況下で)、「お手軽ではない」知識など使い物にならない。

宍戸先生は司法試験に造詣が深いと思っていただけにガッカリ。


三段階審査論を勉強したい人は『憲法上の権利の作法』(小山剛)の方が、回りくどくなくてよい。


問題演習で言えば、以前にも紹介した『LAW IN CONTEXT 憲法』(松井茂記)が良い。

個人的にはおススメできないが、法科大学院生の間では流行っているようなので、2点としている。雰囲気的には、『事例から刑法を考える』(島田・小林)に近い(なお、同書は近々改訂されるよう)。

もし読むとすれば、比較的時間のある人(現法科1年生や2年生、新1年生や新2年生)がザーッと目を通す程度で良い。ふーん、という感じでは読める。
33氏名黙秘:2011/10/27(木) 18:48:53.67 ID:???
>>27
別に個別的な比較衡量が悪いわけじゃないよ。
判例はそうだし。

だけど、審査基準論を論じながら
その中で個別的な比較衡量をすると、
審査基準論がなんなのか分かっていないと
採点官に思われるおそれはあるよね。
34氏名黙秘:2011/10/27(木) 18:50:33.76 ID:???
>>27
別に個別的な比較衡量が悪いわけじゃないよ。
判例はそうだし。

だけど、審査基準論を論じながら
その中で個別的な比較衡量をすると、
審査基準論がなんなのか分かっていないと
採点官に思われるおそれはあるよね。
35氏名黙秘:2011/10/27(木) 21:46:49.18 ID:???
>>34
   ∧_∧  
  ( ´∀`) え・・・・?まじで
  ( ⊃ ⊂)
36氏名黙秘:2011/10/29(土) 01:28:16.56 ID:???
高橋先生は普通の憲法学者とは一線を画すからね。
従来の議論にのせてはいけない
37氏名黙秘:2011/10/29(土) 09:29:29.93 ID:???
判例で書けといわれても
判例が何なのかよくわからんからな憲法は

38氏名黙秘:2011/10/29(土) 11:13:50.14 ID:???
判例を参考にすることはできるが、判例自体は答案の形式を
踏んでいるわけではないからな。

判例の規範、理由、当てはめで参考になるところを真似する
しかないかな。
39氏名黙秘:2011/10/29(土) 11:16:16.30 ID:???
>>36
高橋説は、人権に関しては芦部説の修正であることは明らかだよな。
どこをどのように修正しているのかさえ押さえれば問題なし。
40氏名黙秘:2011/10/29(土) 11:21:08.58 ID:???
>>33-34
個別的比較衡量を克服するために輸入されたのが審査基準論。
個別的比較衡量で良しとするために輸入されたのが三段階審査論。

法解釈論が対立利益の調整基準を提供するという課題を有することは
憲法論においても妥当する。だがその調整基準なしに対立利益を
調整しようとするのが個別的比較衡量。だから個別的比較衡量は
審査基準では(本来は)ありえない。
41氏名黙秘:2011/10/29(土) 11:23:53.07 ID:???
結論の妥当性を考慮して解釈を考え、条文解釈として原理原則から
演繹的に解釈論を展開し当てはめていく形で判例が書かれる。
これを「茶番」と言わずして何と言う。

法曹は言葉による茶番劇の名俳優でなければならない。
42氏名黙秘:2011/10/29(土) 11:27:44.26 ID:???
>>27
憲法を含むすべての科目で利益考量を適切に行うことが求められている。
ただし、一方の利益が他方の利益よりも優越することを「説得的に」
論じなければならない。具体的に論じることと、原理原則(価値序列)
に照らして論じることが必要。一方の利益を優先するといっても
なぜ優先するのかにまで踏み込むことが大事であるはず。

憲法においては人権価値が優先することを審査基準論として論じている。
これが従来の憲法論であった。

利益衡量は必要だが、それをいかに論じるかに注目してもらいたい。
43氏名黙秘:2011/10/29(土) 11:57:00.44 ID:doA6U/3y
【TPP】 TPPの影響、海外ブランド商品の価格も下がる 民法も100年ぶりの「開国」か「鎖国」か? 
http://raicho.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1319854092/
44氏名黙秘:2011/10/29(土) 12:39:42.80 ID:???
比例原則とLRAでほとんどかけちゃう気がする
45氏名黙秘:2011/10/29(土) 18:25:28.16 ID:???
伊藤塾試験対策問題集−論文が最強な件
46氏名黙秘:2011/10/29(土) 18:51:51.26 ID:???
意外に知られていないがシケモンは他科目も秀逸
47氏名黙秘:2011/10/29(土) 18:56:55.45 ID:???
h   ∧___∧
   / -    - .\
   |    .▽    .|
 /| =(_人_)=. | 必死すぎるやろ報知
/  .ヽ、______ノ    
|    _____ ノ
∪⌒∪     ∪
48氏名黙秘:2011/10/29(土) 19:14:44.45 ID:???
作法は色々書いてるようで中身がないと思うんだけど
作法を推す人は何をあの本で学べたの?
急所の最初の60ページでも読んだ方が有用だと思うんだが
49氏名黙秘:2011/10/29(土) 19:16:49.21 ID:???
お前なに一人でつぶやいてるんだよ
構ってちゃんかww
50氏名黙秘:2011/10/29(土) 19:56:27.15 ID:???
せめて基本書スレで話せばいいのに・・・
51氏名黙秘:2011/10/29(土) 20:14:50.52 ID:???
急所って使えるのか?
52氏名黙秘:2011/10/29(土) 20:41:47.07 ID:???
三段階審査はひっきょう論証の作法にすぎないと
法セミで書かれてましたよ
53氏名黙秘:2011/10/29(土) 20:45:13.80 ID:???
論証の作法って、つまり論証の順序立てということか?
54氏名黙秘:2011/10/29(土) 21:05:29.81 ID:???
そう
法理ではないと
55氏名黙秘:2011/10/29(土) 22:45:29.59 ID:???
おまえら、分かってねぇくせに、よく言うよw
56氏名黙秘:2011/10/30(日) 00:41:02.45 ID:???
じゃあお前が何か言えよw
57氏名黙秘:2011/10/30(日) 13:27:26.29 ID:???
判例を読みまくってたら憲法の答案って意外と簡単にかけそうな気がしてきた
58氏名黙秘:2011/10/30(日) 13:32:59.80 ID:???
それは空洞
59氏名黙秘:2011/10/30(日) 13:40:50.15 ID:???
むしろ基本書は必要ないんじゃないかと思うほど
60氏名黙秘:2011/11/01(火) 10:15:43.81 ID:???
>>45
合憲側の事情と違憲側の事情を色分けして、
たしかに、合憲側の事情もある、
しかし、違憲側の事情がある、
よって、違憲である、
という流れの答案を書けば駄目に決まってるだろ。
61氏名黙秘:2011/11/01(火) 10:22:11.42 ID:???
法令違憲→適用違憲と項目立てするのはどの学者の流れなのか。
もちろん、内容としてはわかるが・・・。
62氏名黙秘:2011/11/01(火) 10:25:10.66 ID:???
芦部の系統だな>61

ここから派生する立場が2つあり、
適用違憲優先説が適用違憲→法令違憲の検討順序を提唱する一方で、
適用違憲否定説が登場する始末。
63氏名黙秘:2011/11/01(火) 10:27:09.72 ID:???
 ただ法令違憲→適用違憲を厳格に要求するのは、
早稲田法学の系統なんだな。
芦部は法令違憲を可能な限り回避しようとすることを良しとしていたからな。
64氏名黙秘:2011/11/01(火) 10:32:47.21 ID:???
>>62
あほかよ。そいう問題じゃねーだろw
論理的に考えて
違憲を主張するのに、
法令そのものを責める、
法令それ自体を責められないときに適用を責める

表現に正確性が欠けるかもしれんが、
そういうことだろ

どの学者の流れとか
アホか
65氏名黙秘:2011/11/01(火) 10:37:26.53 ID:???
>>64
その論理的に考えようという考え方自体が1つの学説だったわけだ。
有倉説だよ。芦部はそこまで考えなくてもいいというものだ。

それに法令違憲の検討を先行させるべきだというのが多数説であるが、
それに従わない立場もあるわけだ。論理的に考えて適用違憲から検討すべき
だという立場だ。最近のアメリカの学説を輸入してる人たちだ。
66氏名黙秘:2011/11/01(火) 11:14:51.25 ID:???
>>64
どこが論理的なの?
バカなの?
67氏名黙秘:2011/11/01(火) 11:57:25.42 ID:537SdQcz
パチンコ放火殺人の高見被告の裁判で「絞首刑は違憲なのでは?」ってことが議論
されてる件で、ワイドショーのコメンテーターとして有名な八代弁護士がこんなこと言ってました。

「たったひとつの事件、裁判で絞首刑の違憲性を議論するのはおかしい」
「国会できちんと議論すべきだ」

俺は司法試験に合格したわけじゃない受験生なので間違ったこと言ってるかもしれませんが、
日本の憲法の違憲性は、付随的違憲審査制を採っているので、
法律の違憲性を議論するのは「たったひとつの事件、裁判」の場以外の場所はないはずだし、
国会で議論したところでそんな抽象的違憲審査制的な議論から導かれた結論など、
そもそも裁判所が採用しないと思うのですが。。。
68氏名黙秘:2011/11/01(火) 12:05:14.71 ID:???
バカばっかり
69氏名黙秘:2011/11/01(火) 12:26:51.51 ID:???
1 法令違憲→適用違憲
(1)常にこの2つを検討する立場
(2)法令違憲だけ、適用違憲だけ、双方の3つの検討パターンを認める
2 法令違憲→処分違憲
3 そもそも法令違憲(全部違憲または一部違憲)のみを認め、適用違憲・処分違憲を認めない
4 適用違憲→法令違憲
70氏名黙秘:2011/11/01(火) 12:51:58.02 ID:537SdQcz
つまり、八代弁護士の言ってることは間違いじゃないってことですか?
71氏名黙秘:2011/11/01(火) 15:31:23.87 ID:???
wwwwww
72氏名黙秘:2011/11/01(火) 15:44:39.68 ID:???
国会で出した結論って立法化されるってことじゃないの?
だとすれば採用されるよね
73氏名黙秘:2011/11/01(火) 15:46:35.51 ID:???
違憲審査制というのは、国会で立法化された法律の違憲性を審査するんでしょ。
国会で可決されたからイコール無問題ってのはおかしい。
74氏名黙秘:2011/11/01(火) 16:00:38.08 ID:???
>>67
そのとおりだよね
八代にしても橋下弁護士にしてもそうだけど
弁護士長いことやってると受験生時代に勉強したこと、
ほとんど忘れてしまうのよ
75氏名黙秘:2011/11/01(火) 16:02:21.23 ID:???
そのとおりて
議論の場所考えろや
76氏名黙秘:2011/11/01(火) 17:49:20.90 ID:???
みんな、俺に合憲限定解釈を書くような典型的な事例と、その書き方について
教えてくれ。判例ミロとかはなしで。頼む。
77氏名黙秘:2011/11/01(火) 18:16:20.13 ID:???
当該条文は憲法違反だと言うが
条文の当該文言をこのように限定して解釈すれば
合憲だといえる。

なお萎縮的効果が生じる、予測可能性を害するという批判もあるが、
制度の目的ないし仕組みに照らせば、通常の判断能力を有する一般人は、
そのように解することが合理的であると考えるであろうから
萎縮する恐れはなく、また、行為の予測を害することはない。
精神的自由規制立法に合憲限定解釈を施すことに反対する見解は
独自のものと考えざるを得ない。
78氏名黙秘:2011/11/01(火) 18:19:56.49 ID:???
条文の文言が、極めて抽象的である場合、形容詞・副詞を使用した文言の場合において
過度に広範な規制だとか、明確性に反するなどといった原告側の主張に対する
被告側の反論として論じる場面で使用すればよい。

判例に現れた事案に限定する必要はない。軽犯罪法などは合憲限定解釈の練習に適している。
79氏名黙秘:2011/11/01(火) 21:12:43.05 ID:???
>>78
過度に広範な規制だとか、明確性に反するなどといった原告側の主張に対する
被告側の反論として論じる場面で使用すればよい。

つまり、この場合にしか使わないって理解でよろしいですか?
80氏名黙秘:2011/11/08(火) 01:42:03.90 ID:???
小山作法や宍戸憲法を読んで思ったのが、どうやってこれを試験で書くんだろう?ということ。
今まで予備校+ちょい高橋で勉強した俺には難しすぎる。

木村急所はどうですか?
答案に落としやすいですか?
81氏名黙秘:2011/11/08(火) 03:25:57.62 ID:IA6a/mTt
>>79
被告が限定解釈するのはおかしいでしょ。無限定で規制しているのだから
規制する側は無限定で規制を主張しないと自ら不明確だと認めることになる。

実際の事例でも、結論は妥当でも解釈は無限定で適用している。
そしてそこが問題となっている。
82氏名黙秘:2011/11/08(火) 03:31:48.94 ID:???
普通、合憲と違憲を主張させて、
「あなたの考えは」で合憲限定解釈して、適用の判断でよくないの?
83氏名黙秘:2011/11/08(火) 03:36:24.93 ID:IA6a/mTt
二重の絞り論を否定した最高裁判旨によれば

不明確な限定解釈はかえって・・・

という論調だから、本来的には無限定である方が明確で、人権保障に適している
ことになる。刑罰法規だけど趣旨は同じだよね。具体的な事案じゃないと原・被の
役回りがわからないけど。
84氏名黙秘:2011/11/08(火) 03:37:41.39 ID:IA6a/mTt
>>82
横入りされた。

問題文によるよ。書きやすいようになっているとは限らないから
いろいろなケースが考えられる。
85氏名黙秘:2011/11/08(火) 09:27:40.78 ID:???
>>81
そうかな?

福岡県青少年保護条例事件では淫行の意義が問題となったが、
原告は淫行に当たらないのに当たるのはおかしいと主張した。

たとえ無限定に適用したから違憲だという主張だとしてもだ、
被告からすれば、限定解釈が可能であり、しかも「明確だ」と
言いたいわけだ。

あなたは限定解釈が不明確だと思い込んでいるが、そうではない。
法令全体から総合的に解釈すれば(←これが最高裁の判断方法。猿払参照。)
限定解釈を明確に行うでしょ、通常の判断能力をもつ一般人ならば、
というわけ。
86氏名黙秘:2011/11/08(火) 09:33:04.85 ID:???
限定解釈すれば、原告の行為が淫行に当たることは明明白白でしょ?
ということを被告が言って、何が問題なのだろうか?

限定解釈をすること自体が、法令の文言が不明確だという反論も
ありうるが、全体的に解釈するならば、不明確でもなんでもない。

法令はもともと一般的抽象的にしか規定できないことを忘れては
いかんよ、ということ。

むろん、法令全体から見て明確なら問題なしなのだが、法令全体
からみてもなんでそんな限定解釈をするのかな?という不明確な
場合もありうる。これはいけない。これを指摘したのが全農林。
全農林は猿払と判断枠組みはほぼ同じ。たしか調査官が同じじゃ
なかったかな。
87氏名黙秘:2011/11/08(火) 09:35:30.61 ID:???
原告が限定解釈をしたとしたらどうなるのかな?

淫行を限定解釈したら、自分の行為は淫行に当たらないということだな。
でも福岡事件は、限定解釈すれば淫行に当たることは明白だ、
としたんじゃなかったっけ?
88氏名黙秘:2011/11/08(火) 10:09:01.44 ID:???
すればじゃなくてしてもでしょ
89氏名黙秘:2011/11/08(火) 12:28:46.47 ID:???
赤坂って考査委員はずれた?
90氏名黙秘:2011/11/08(火) 17:38:40.95 ID:???
>88
いや、やはり「すれば」だよ。淫行ってこういう意味で
使ってることはわかるはずだよね、でも原告のあなたは
なぜか分からないなんて言ってるけどさ。
そこまで言うならハッキリさせようよ。条例全体を見れば、
淫行がこういう意味(限定解釈させた意味)だって
分かるでしょうよ、ってなるよね。

つまり分からず屋の原告のためにハッキリ解釈してあげた
から淫行の意味が明確になったわけ。限定解釈「すれば」
明白でしょ?っていうことだと思うのだが。
91氏名黙秘:2011/11/08(火) 17:42:32.58 ID:???
限定解釈は、本来は違憲なんだけど、違憲判断を回避させるための
ツールなんだ、という単純な理解だと、あれ?と思うかも。

最高裁は違憲だなんて、露ほどにもおもってない。猿払でも、
部分違憲とか適用違憲だなんて、全くおもってない。それと同じで、
福岡事件でも最高裁は違憲だとは考えてない。限定解釈としての
意味で理解するのが当然だ、違憲を隠そうなんて、全然考えてない。
自信を持って合憲だ、と考えているわけだ。

そういう観点で限定解釈の判例を見てはいかがだろうか?
92氏名黙秘:2011/11/08(火) 17:52:05.60 ID:IA6a/mTt
ひとまず刑事に限定するよ。

明確性の原則は当然の前提だから、国等は原文言で「明確」と判断している。
主張として「限定解釈すれば」明確というのはそもそも明確性の原則からは
原文言通りでは「不明確」と自白したことになる。そうすると、原文言にないものを
国等が最初から限定解釈すると限定解釈の限定解釈という問題になりうる。

最高裁は原・被告に意見を聞いた上で判断するので、最初から最高裁の
判断で主張するのは元々の明確性の原則からすればゆがんだ規制となる。

これについて疑問に思うのは、国等の立場に立っていないからだ。
問題文によるが、最終的に判決を書く裁判所の立場に最初から立つのは
誤りである。

ということです。よろしいでしょうか。
93氏名黙秘:2011/11/08(火) 17:58:55.42 ID:IA6a/mTt
附言すれば、最高裁は最初から違憲と思っていないと思い込むのも誤りである。
反対意見も判決書きに出ているが、議論の結果であって、議論をすっぽかして結論で判断しているから
そのような誤った見方になる。

事実論ではなく法律論なのでここを抑えておかないと失敗する。
原因は事実認定に引きずられているからだろう。法律論の部分で甘すぎる人が多い。

答案に戻ると、反対意見で書いても問題ない。むしろ反対意見の方が説得力はある。
逆を言えば、多数意見はかなり詳細に反対意見に反論しなければならない。
94氏名黙秘:2011/11/08(火) 18:07:39.65 ID:IA6a/mTt
もちろん、負けそうだから予備的に「限定解釈すれば」という主張もあり得るが
国等はやりたくないのが国等の立場。訴訟検事の立場に立てば、事実認定で
勝負してくるはず。

「いん行」に関しては、一般にいん行と認められる事実を主張するだけで
原文言はその限りで「明確」だと言外に言うのだろうが、それを主張することは
明確性の原則からは、やや矛盾挙動になる。問題になっているのは憲法上の
争点だから結論の妥当性(違憲のはずがないという固定観念)に拘泥するのはおかしい。
95氏名黙秘:2011/11/08(火) 18:08:25.60 ID:IA6a/mTt
訴訟検事 → 訟務検事
96氏名黙秘:2011/11/08(火) 18:20:54.86 ID:IA6a/mTt
およそ問題になるのは判断に迷う事例だから
法律論で詰めておかないと、常識的にわかるでしょは通用しない。

法律の文言も基本的には常識の範疇で理解されているから
その段階での抽象性を問題にしているわけではない。

戦闘服事件だっけ?戦闘服ってなんなんだということだが
一応の定義規定があるが原文言ではやはり抽象的すぎた。
ただ抽象的だけど戦闘服ってだいたい分かるでしょ。しかし
だいたい分かるでしょは事実論であって法律論ではない。

このあたりを意識しないと点数は伸びないだろう。
競争試験だから出来るだけ高い点数が欲しいので結論ありきは危険。

駆け足で書いてきたけど、どう?
意見を聞いてみたいな。
97氏名黙秘:2011/11/08(火) 19:04:25.00 ID:???
申し訳ないが、何を言いたいのかがよくわからん。
98氏名黙秘:2011/11/08(火) 19:17:07.91 ID:IA6a/mTt
限定解釈してください。それが出来ないなら違憲ということでw
99氏名黙秘:2011/11/08(火) 19:50:54.37 ID:???
明確性の原則は当然の前提だから、国等は原文言で「明確」と判断している。
主張として「限定解釈すれば」明確というのはそもそも明確性の原則からは
原文言通りでは「不明確」と自白したことになる。

   ↑

この部分、誤解してるよ。
限定解釈してはじめて明確になるなんて、被告=国は言ってないよ。
100氏名黙秘:2011/11/08(火) 20:14:22.97 ID:???
淫行したい
101氏名黙秘:2011/11/08(火) 20:25:39.25 ID:???
>原因は事実認定に引きずられているからだろう

ほんと、ローできてこうなっちゃったね
102氏名黙秘:2011/11/08(火) 21:01:16.49 ID:???
高橋和之先生って、なんであんなに女性の門下生が多いのだろう
103氏名黙秘:2011/11/08(火) 23:26:06.67 ID:???
>>92
あなた、全然よくないよ。
104氏名黙秘:2011/11/08(火) 23:53:01.54 ID:???
>>102
男が嫌い
105氏名黙秘:2011/11/09(水) 01:35:22.27 ID:???
木村急所と棟据はどうですか?
答案に落としやすいですか?

ちなみに基本書は高橋使ってます。
106氏名黙秘:2011/11/09(水) 09:15:45.12 ID:???
いいよ
107氏名黙秘:2011/11/09(水) 18:15:50.48 ID:???
宍戸の本に
原告の立場で適用違憲を主張し
裁判官の立場(あなたの見解)で合憲限定解釈を展開できれば
答案としてはOKと書いてあった気がするが、これどゆこと?
108氏名黙秘:2011/11/11(金) 16:56:24.87 ID:???
そういう構成も十分に成り立つということだよ。
無論、そのほかの構成もありうる。あたりまえじゃんか。
109氏名黙秘:2011/11/11(金) 19:28:48.25 ID:???
>>107
司法試験レベルではOKだ
110氏名黙秘:2011/11/11(金) 21:12:12.51 ID:???
具体例をどうぞ。
111氏名黙秘:2011/11/13(日) 18:09:49.82 ID:???
場違いですが、どなたか「刑法の勉強法■37」スレを立ててください。
お願いします。
112氏名黙秘:2011/11/13(日) 20:38:45.33 ID:???
>>111
たたてやった
113氏名黙秘:2011/11/14(月) 21:19:29.26 ID:???
>>112
どうもありがとう。
114氏名黙秘:2011/11/15(火) 14:03:02.12 ID:???
>>113
どういたたしまして
115氏名黙秘:2011/11/15(火) 15:18:38.38 ID:lN8aAA+s
日比野の授業聞いてるんだけど、こいつは本書いてないのに権威なの?
芦部以外に何読めばいいか教えて
116氏名黙秘:2011/11/15(火) 15:28:16.16 ID:???
>>114
おまえ、立ててねーだろw
117氏名黙秘:2011/11/15(火) 15:42:37.70 ID:???
起てましたが?
118氏名黙秘:2011/11/15(火) 16:49:14.58 ID:???
>>117
オレが立てたから、オメーじゃねーよ、クソが
119氏名黙秘:2011/11/16(水) 14:11:27.17 ID:???
どもり乙
120氏名黙秘:2011/11/16(水) 14:40:48.81 ID:???
従来の通説では、条件関係と相当因果関係の2本立てが理論的には必須だ
とされていたが、危険の実現説では条件関係の検討は不要だとされる。

なぜこんな違いが出てくるのだろうか。
121氏名黙秘:2011/11/16(水) 18:39:34.91 ID:???
危険の実現説?って奴だからだろ。
122氏名黙秘:2011/11/16(水) 20:21:39.43 ID:5KnZq6ca
裁判員制度は合憲
123氏名黙秘:2011/11/16(水) 23:25:09.98 ID:???
>>114
>>117
>>119
しね
124氏名黙秘:2011/11/17(木) 04:41:28.60 ID:???
>>107
予備校パターンぽいけど守りとしては無難ってことじゃねえの?
原告厳格、国家緩やか、私見中間、みたいなもんだよ
125氏名黙秘:2011/11/17(木) 13:24:06.01 ID:???
比較衡量と比例原則とLRAって明確な違いあるますか?
126氏名黙秘:2011/11/18(金) 18:04:49.55 ID:???
>>125
は?
127氏名黙秘:2011/11/18(金) 19:33:09.69 ID:???
厳格な合理性の基準とLRAについて教えてください

自分は以下のように理解しています
両者ともに重要目的のために他の緩やかな規制手段がない場合という審査を行う
厳格〜は経済的自由権の消極目的に用いる
LRAは精神的自由権に用いる
説によっては、厳格〜は「目的が正当」でとする説もあるが、
司法試験では目的が重要でとされていることから、重要でを採用することが無難である
厳格は経済的自由権に用いる性質上、合憲推定が働く
LRAは違憲推定が働く

以下が疑問です。
説によっては厳格〜もLRAも同じ基準であるとするが、異なるのではないか
憲法の急所によれば、厳格〜は違憲推定が働くとあるが、合憲推定ではないのか
128氏名黙秘:2011/11/18(金) 19:41:43.44 ID:???
スレ違いですね
すいませんorz
129氏名黙秘:2011/11/19(土) 11:45:36.62 ID:???
1 厳格な合理性の基準は、@LRAの基準と同義、Aその手段でなければ目的達成不能
 という2つの意味がある。これは基準の内容・定義の問題。
2 合憲性の推定・違憲性の推定は、基準の内容・定義とは別の問題であり、
 制約される人権の性質に従って区別される。
3 LRAの基準は経済的自由規制立法の手段審査基準としても使用される。
 厳格な合理性の基準は精神的自由規制立法の審査基準としても使用される。
 芦部・現代的展開、浦部・教室参照。
4 目的審査基準である正当性・重要性・不可欠性は、基準の厳格度に対応
 するが、その判断方法は曖昧である。青柳・慶應論文参照。受験上では
 手段審査基準の厳格度に合わせて使用して良いが、重要性・不可欠性は
 憲法価値・立法事実を丁寧に論じたほうが吉。
5 最後に。厳格な合理性の基準は、合憲性の推定、違憲性の推定いずれとも
 結びつくといえるが、通常は合理性の基準では違憲の結論を説得力を
 もって論じ難い場合に使用されるので、厳格な審査、厳格な基準、違憲性
 の推定と合わせて論じることが多い。
130氏名黙秘:2011/11/19(土) 12:06:32.47 ID:???
>>129
ありがとうございます
131氏名黙秘:2011/11/19(土) 23:26:03.58 ID:???
司法試験受験生の答案など
小学生の作文である・・・安念

安念によれば、受験生のエラソーな顔ほど
いやなものはないということらしい。

132氏名黙秘:2011/11/20(日) 00:05:08.52 ID:???
そんな優秀な小学生が本当にいるのなら連れてきて欲しい。
133氏名黙秘:2011/11/20(日) 00:31:56.81 ID:???
>>132
ワロタ
134氏名黙秘:2011/11/20(日) 08:11:51.22 ID:???
けんぽー
135氏名黙秘:2011/11/20(日) 08:35:43.50 ID:???
司法試験合格など、大学の講師になることに比べたら
せいぜい高校受験に合格する程度のもの
司法試験の答案なんて「論文」とはいいません
論文っていったい何文字書くものなのか
あなたがた知っていますか
法律の論文読んだことありますか
・・・無名教授
136氏名黙秘:2011/11/20(日) 11:27:23.45 ID:???
素で比較しても意味はない。
というか、比較の対象にすらならないだろう。
そんなこと大学教授が声を上げていわなくても・・・

論文を書くことの方が高度の才能を要することくらい
誰でも分っている。

ただ、受験生目線でいえば、
制限時間内に多科目の試験答案(あえて論文とは言わない)を書く
のは大変だ。

「複眼的な視点から多角的に検討せよ」
←分るんだけど、時間とスペースを考えたら無理。
だって、他の論点にも論及しなきゃならないし、
バランスも悪くなるし、時間も他に費やしたい。

@「問題を読む時間」
A「分析に要する時間」
B「書く時間」←筆速に個人差もある
C限られたスペース

っていう枠があるから、
必然的に相場ってものがある。

137氏名黙秘:2011/11/20(日) 12:48:35.58 ID:???
>司法試験合格など、大学の講師になることに比べたら
せいぜい高校受験に合格する程度のもの
司法試験の答案なんて「論文」とはいいません
論文っていったい何文字書くものなのか
あなたがた知っていますか
法律の論文読んだことありますか
・・・無名教授

思いあがった受験生へのいましめのために
こういうことを言うんだろうね。

オレの周りにもいるよ。
芦部やら作法やら3冊程度読んでるだけで憲法分かってるっていう顔
する奴が・・・(東大ローのこと)。
138氏名黙秘:2011/11/20(日) 12:54:25.97 ID:???
学者は特定科目の特定分野の論文「1本勝負」なんだよね

多数の科目をいっせいに試験されて短時間で一定レベルの答案を書く
司法試験で求められている能力とは全く異なるから
比較できない。

りんごとジェット機を比較するようなもので
全く質の違うもの同士は比較できないよ

139氏名黙秘:2011/11/20(日) 12:56:38.39 ID:???
学者は特定科目の特定分野の論文「1本勝負」だから
専門以外は何も知らなくてもメシを食っていける。

民法学者は
刑事訴訟法の細かい条文を知らなくても許される。

でも新司法受験生はそういうわけには行かない。
140氏名黙秘:2011/11/20(日) 13:49:56.12 ID:x8Dd66V5
>>138
本物の論文は制作期間が10年なんだがな。

今からでもいいので、小学生か高校生かどっちでもいいが
「模範解答」を出して欲しいな。出来れば一人で全科目を。
無理ならたった一教科でもいいけど(笑)
141氏名黙秘:2011/11/20(日) 15:30:32.49 ID:kOqLiSom
速報!「ボロもうけ!!これがアメリカのサギの手口だ!!」

ISD条項(アイエスディーじょうこう)
日本に投資した外国の企業・投資家が、日本で決めた規制で、
損害をこうむった場合、たとえそれが、日本国民の安全や健康
のためであっても、ワシントンにある国際機関に
アメリカが、訴えることができる。

日本の国内法など、関係なく、米国の企業が損害をうけたときのみ
審査され、損害が認定されると、日本政府は、多額な賠償金
(ばいしょうきん)を支払うことになるのだ。

アメリカは、韓国のFTAや、カナダ・メキシコのNAFTA
北米自由貿易協定でも、このISD条項をいれこんでおり、
カナダやメキシコで、実際に政府が提訴(ていそ)され、
賠償金(ばいしょうきん)を払う事例もおきている。
              月曜よる9時「テレビタックル」より

142氏名黙秘:2011/11/20(日) 23:12:17.52 ID:???
>>140
あなたは卑怯者だなw
なぜ、こう言ったかは分るでしょう。
143氏名黙秘:2011/11/20(日) 23:17:32.38 ID:FFZZSEqQ
そもそも同じ土俵で比較しようって思った思考過程が理解不能
144氏名黙秘:2011/11/21(月) 09:43:41.18 ID:VwQeUg/U
同じ土俵で勝負するのなら、学者も司法試験に合格してから受験生目線で司法試験について物申せ、ということになるのかな?
だとしたら、安念先生はたしか合格してるはずだから、要件みたしてるよな
145氏名黙秘:2011/11/21(月) 09:51:53.73 ID:???
>>144
そういうことになるな。

安念先生や、小林先生(民訴)や山口先生(刑法)渥美先生(刑訴)など
司法試験に受かっておられる先生(しかも1位とか2位のトップレベル)に対しては、
受験生は何も言えないだろ?

146氏名黙秘:2011/11/21(月) 10:03:24.41 ID:???
同じ土俵で勝負しろ云々を徹底するなら、学生も論文を提出して学界で相応の評価を得てから学者を評価しろ、と言うことになるのだろうな
147氏名黙秘:2011/11/21(月) 10:53:08.16 ID:???
>>146
学者の評価とかする立場じゃないから仲間内だけで学会で勝手にオナニーしてろや

ローで提供されるサービスに金払ってる客として批評しているだけだし
それは当然だろ?
148氏名黙秘:2011/11/21(月) 11:04:02.62 ID:???
>>147
提供されるサービスについては安念先生がまさにサービス提供者として意見を言ってるじゃないか
その意見内で満足できない部分があるなら、そこを示せばいい
149氏名黙秘:2011/11/21(月) 14:28:44.67 ID:???
どうも
150氏名黙秘:2011/11/21(月) 22:10:53.90 ID:???
安念w
151氏名黙秘:2011/11/22(火) 07:14:44.19 ID:???
安念って面白そうな人だなとは思っていたが、
講義ではどんなこと言ってるの?

学者としては、司法試験受験生や
合格者ごときに偉そうな口きかれると
むかつくんだろうけどな。
弁護士のことだってばかにしてると思う。

すぐに基本書読んだだけで、
あの学者はダメとか言いたがる奴いるよね。
学者からすれば、論文読んでから言ってくれってなる。
152氏名黙秘:2011/11/22(火) 16:59:28.32 ID:???
学者のゴーマンぶりも気分悪いけどな。
153氏名黙秘:2011/11/22(火) 19:54:53.35 ID:???
憲法訴訟なんてやってる実務家ほとんどいないから憲法の学者と実務家の関係性は
また特殊だと思う。

あと、知り合いの判事が言ってたけど、学者が訴訟代理人として加わってるとき、膨大な
陳述書を提出してくることがあるけど、自己の見解を滔々と披瀝してるだけで意味が
ないから読んでない。判例を素にして粛々と判決書くだけだと。
学者と実務家の性質の違いを現してて面白かった。
154氏名黙秘:2011/11/22(火) 23:45:23.26 ID:???
学説は法源じゃないしな!
155氏名黙秘:2011/11/23(水) 03:06:42.42 ID:???
新司になって高橋がプッシュされるようになったな。長谷部はもう推されないな
156氏名黙秘:2011/11/23(水) 08:36:58.76 ID:???
高橋のいいところは何?
157氏名黙秘:2011/11/23(水) 11:53:57.63 ID:???
成仏できないところ
158氏名黙秘:2011/11/23(水) 14:44:01.70 ID:???
>>155
だれがプッシュしてるの?
159氏名黙秘:2011/11/23(水) 16:19:51.03 ID:???
天皇陛下のご容態が心配だ。
160氏名黙秘:2011/11/23(水) 20:40:13.85 ID:???
>>156
違憲審査基準と類型論(米判例の整理)
161氏名黙秘:2011/11/23(水) 22:11:41.36 ID:???
条文・判例本は使えますか。
162氏名黙秘:2011/11/24(木) 00:29:24.64 ID:???
ハサミと同じです
163氏名黙秘:2011/11/24(木) 02:00:17.02 ID:???
うまい
164氏名黙秘:2011/11/24(木) 20:55:44.63 ID:???
バカ
165氏名黙秘:2011/11/24(木) 21:34:12.53 ID:???
完択と条文判例本とどちらが良いですか。
166氏名黙秘:2011/11/25(金) 01:29:32.12 ID:???
木村センセのブログのコメ欄がほんの少しだけヒートアップしてたんだな
167氏名黙秘:2011/11/25(金) 02:25:04.17 ID:???
>>166
本当だ!
168氏名黙秘:2011/11/27(日) 01:01:08.36 ID:???
憲法の勉強をしていると対抗言論の原則という考え方が出てきますが
他の板の掲示板を見ていると、ネット上の議論は過熱しやすく
相手を誹謗中傷する悪質な書き込みが生き残り、
まともな見解を書く人が嫌気がさして去っていくという
図式を何度も目にしています。
対抗言論の原則のように、議論を放置していて
本当に真理に到達するのかと疑問に思います。
いかにも間抜けな主張だと思いますが?
169氏名黙秘:2011/11/27(日) 14:26:24.58 ID:???
別に何も侵害されていないから去っていくんだろ
170氏名黙秘:2011/11/28(月) 07:59:00.29 ID:???
近代とは自由市場の考え方で事を進めようとするものだったろ?
誹謗中傷の利用もOKだというものだ。

結果として真理に到達するというのは、正義は我にありと言ってる
ようなものであって、「客観的な」真理への到達が自由市場の根拠だ
というわけじゃない。

経済だって自由市場にしたら上手くいくなんて、一部の人間にしか
当てはまらないことは、もうみんな知ってるはずなんだが、
未だに分からない馬鹿がいるのと同様に、思想の自由市場論が
憲法の本に挙げられていたりする。学者なんて馬鹿なんだから
気にするな。
171氏名黙秘:2011/11/28(月) 20:59:51.01 ID:???
横やりスマソだが、近代といえば市民社会じゃないの。その背後にはカント的な理性が控えてる。神様の代わりに理性が鎮座してる社会。
自由市場はもう少しアナーキー。現代思想といってもいいのでは。
172氏名黙秘:2011/11/28(月) 22:05:23.17 ID:???
「思想の自由市場はどうも成功してるとは思えない」とはいえても、「失敗した」といえるほどの実証が無いのが辛い
性質的に、成功例を出せるものではないのだろうから、「まぁ成功すんじゃね?」とか「上手くいったら御の字」というレベルで運用されてる気がする
173氏名黙秘:2011/12/02(金) 21:46:47.45 ID:???
法令違憲 適用違憲の答案形式は、参考文献ありますか。
174氏名黙秘:2011/12/03(土) 10:04:19.24 ID:???
法令違憲 適用違憲 適用審査などの関係について、
最近の議論は複雑になっていて訳が分らんな。
みんな、どの程度まで押さえているんだろう?

構造審査なんて知ってるかい?
175氏名黙秘:2011/12/04(日) 03:26:36.68 ID:???
>>174
山本龍彦がジュリストでプライバシーについて基調報告したときにアメリカでそういうもの存在してるのだと知った
が、さすがにそれって、消極的ではあるにせよ、司法による制度構築に他ならないから日本では絶対に流行らないと思う
176氏名黙秘:2011/12/05(月) 08:27:40.15 ID:???
ふさ
177氏名黙秘:2011/12/05(月) 10:03:59.13 ID:???
渋谷先生の憲法使えますか。
178氏名黙秘:2011/12/05(月) 11:21:33.07 ID:???
経済的自由の消極目的規制→厳格な合理性の基準、
表現の内容規制→LRA
と固定的に考える必要はない。

芦部先生自体、両者を厳密に分けるのではなく、大体同じ基準と考えていた。

薬事法判決の最高裁の論理に見られたように、
両者を併用することはなんら問題ない。

表現内容規制に関しても、
厳格な合理性の有無を検討することはなんら矛盾ではない。

違いがあるとすれば、経済的自由への規制には合憲性の推定が働くのに対して、
表現の自由に対する規制には違憲性の推定が働く、ということ。

結局、経済的自由の消極目的規制→厳格な合理性の基準、
表現の内容規制→LRAという図式は、ミスリーディングなもの

ここら辺のニュアンスは、
『憲法判例を読む』など、芦部先生のライブの講演を起こしたものを
読めば、芦部先生のニュアンスが分かる。
179氏名黙秘:2011/12/05(月) 12:18:30.17 ID:???
憲法は意味不明だよな
まず予備校での常識とローでも常識が全く違う

立法裁量に属する→審査基準を緩く
ってのが典型的なトートロジーだとは知らんかったぜ
180氏名黙秘:2011/12/05(月) 15:23:43.56 ID:???
>>178
急にどうした
181氏名黙秘:2011/12/06(火) 10:04:36.18 ID:???
>>179
それは思う
予備校本で憲法演習出たら普通に突っ込まれまくってどうしようもなかった
しかも教授は解法パターンなんて基本書読めよ的なスタンスだし
憲法の急所出るまで理解できてなかったわ
182氏名黙秘:2011/12/06(火) 10:41:12.26 ID:???
立法裁量と審査基準の関係については、
1 立法裁量の下位基準として審査基準を位置づける立場
2 立法裁量で論じる問題と審査基準で論じる問題を区別する立場
3 審査基準の根拠の1つとして立法裁量を位置づける立場
4 立法裁量の根拠の1つとして審査基準を位置づける立場
がある。木村君は決めつけ過ぎだよ。

例えば、訴訟要件については立法裁量を論じる余地があるが、審査基準は
使えないよね。審査基準で論じた「結果」として立法裁量に言及すべきだ
とは、必ずしも言えない。

屋外広告物法・同条例の合憲性についても、例えば、立法裁量による
枠組みを決定した後に審査基準の定立・適用を論じてもよいが、
木村君の言い方だと、こうした論じ方は認められないことになる。
が、それはおかしい。
183氏名黙秘:2011/12/06(火) 10:55:16.27 ID:???
>>151
安念先生の講義はめちゃくちゃ面白いよ。
学者っていっても司法試験一発合格してるし。東大の銀時計だし。

しかも本職は知財の弁護士だと俺は認識してるのだが。違うか?
184氏名黙秘:2011/12/06(火) 12:48:11.66 ID:???
>>182
それで?
185氏名黙秘:2011/12/06(火) 13:45:18.92 ID:???
>>182
決めちゃったほうが楽なんだよ
バーカ
186氏名黙秘:2011/12/06(火) 14:46:33.76 ID:???
思考停止状態のままでいいならな。
187氏名黙秘:2011/12/06(火) 14:51:55.86 ID:???
>>186
? 他人の体系を思考停止呼ばわりとは、また随分な意見だな
188氏名黙秘:2011/12/06(火) 20:53:22.93 ID:???
>>182
それブログにコメントしてきたら?
189氏名黙秘:2011/12/06(火) 22:19:00.92 ID:1WTrLPsg
棟居先生の 憲法解釈はここの住民的にはどう?旧版がやすいので買おうかと。 棟居先生の立ち位置がイマイチわからん。
190氏名黙秘:2011/12/06(火) 23:09:46.33 ID:???
憲法解釈演習か?俺は大好きだけど、なあ…。
191氏名黙秘:2011/12/07(水) 00:00:09.32 ID:???
>>188
確かに>>182をコメントして来て欲しいな
木村先生は優しいからシカトはしないし、座りの良い回答が来るだろうね
192!ninja:2011/12/07(水) 00:23:22.35 ID:Ho9lNpEw
日本国拳法
193氏名黙秘:2011/12/07(水) 09:06:10.01 ID:???
棟居の憲法は確かに面白い。安念のような空理空論の完全自由主義で突っ走るのと
似たような爽快感がある。

人権論の基本枠組みとして注意すべきなのは、人権と公共の福祉の関係を浦部説で
考えていることだね。猥褻規制の合憲性なんて、規制目的を人権に還元しようとして
無理な理屈を拵えているw
194氏名黙秘:2011/12/07(水) 09:08:03.12 ID:???
>>191
木村君の回答を期待するまえに、あなたなりの理解で、俺の説明を
批判なり論破なり、やってはくれまいか。議論が煮詰まった段階で
木村君に行司役をやってもらったほうが、面白いじゃん。
195氏名黙秘:2011/12/07(水) 14:40:34.91 ID:???
なんで君付けなん?
196氏名黙秘:2011/12/07(水) 16:22:20.63 ID:???
自分の事を天才だと勘違いしてるんだろ
こういうやつは法曹になっても独自の見解を振りかざすだけで、人間的には少し頭の良い小4
友達いないだろうな
197氏名黙秘:2011/12/07(水) 16:43:10.24 ID:???
内容で何も言えない不勉強の鼻たれ小僧が、人格批判かw
いいから立法裁量と審査基準の関係について批判なり何なりしてくれよ。

トートロジーという説明は実は立法裁量概念廃棄処分宣言を意味する。
人権制約立法の合憲性審査において立法裁量概念に実益なし、というわけだ。

こう言っても綻びが生じないのは防御権の分野に限られるだろ?
小山の作法を見てごらんよ。生存権などの問題では立法裁量概念なき議論は
いかがなものかな?と感じるだろ。この問題を審査基準論で行くのかね?

さあどうする?w
198氏名黙秘:2011/12/07(水) 17:23:11.55 ID:???
さあ盛り上がって来ました
2ちゃん発の憲法本の発売も近いな
199氏名黙秘:2011/12/07(水) 19:36:14.86 ID:???
>>182
その4つの立場はどこに示されているのでしょうか?
文献を教えて頂ければ幸いです
200氏名黙秘:2011/12/08(木) 08:55:24.90 ID:???
秘密
201氏名黙秘:2011/12/08(木) 14:24:14.67 ID:???
東の警護か
202氏名黙秘:2011/12/09(金) 19:43:09.73 ID:???
最高裁の検閲の定義によった場合、検閲に該当する場合って、
どのような場合かなあ
203氏名黙秘:2011/12/09(金) 20:16:36.45 ID:???
無修正ポルノはなんでダメなの?
204氏名黙秘:2011/12/09(金) 22:38:44.27 ID:???
何となくだろ
んなもん
205氏名黙秘:2011/12/10(土) 01:53:24.97 ID:???
実証実験でも出来ればいいけど、さすがに「無修正ポルノが流布することで社会は乱れるか」なんて社会実験はちょっとなぁ
206氏名黙秘:2011/12/10(土) 03:03:21.62 ID:???
読本買いましたよ。最新の議論が書いてありますね。
207氏名黙秘:2011/12/10(土) 03:17:39.03 ID:???
>>206
説明よろしく
208氏名黙秘:2011/12/10(土) 10:18:36.99 ID:???
 出版物に関するいわゆる税関検査について、「表現の自由も絶対無制限な
ものではない。国は公共の福祉を維持し、社会の健全性を防衛する任務を
有している。外国の表現物がわが国に無制限に流入するときは、わが国の
健全な風俗を害することがあり得る。したがって、国が一定の要件の下に
輸入を禁止するのは当然であり、公共の福祉にかなう」という見解がある。
 この見解に含まれる憲法上の問題点を指摘して、論評せよ。


この問題で検閲を全面展開してはイカンよなあ。



209氏名黙秘:2011/12/10(土) 10:34:11.09 ID:???
(; ・`д・´) ナ、ナンダッテー!! (`・д´・ ;)
210氏名黙秘:2011/12/10(土) 11:12:32.37 ID:exwNSEE/
関税法の「公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品を輸入してはならない」
という規定の合憲性が問題となる。

1 表現の自由も絶対無制限なものではない、ということの当否
  →公共の福祉による制約に関する一般論
2 国は公共の福祉を維持し、社会の健全性を防衛する任務を有している、ということの当否
  →公共の福祉の内容として健全な社会の維持(健全な風俗の維持)という公益が含まれることの妥当性
   (公共の安全および公共の秩序の維持も公共の福祉の内容か?)
3 外国の表現物がわが国に無制限に流入するときは、わが国の健全な風俗を害することがあり得る、ということの当否
  →外国の表現物の意味、健全な風俗を害することとの因果関係〜立法事実論
4 国が一定の要件の下に輸入を禁止するのは当然であり、公共の福祉にかなう、ということの当否
  →要件の意味(外国の表現物を輸入できる条件、輸入できない条件の区別は何か?)
5「要件」該当性を判断する「手続」を定める関税法の合憲性判定基準
  →(1)要件:明確性の原則(札幌税関事件の反対意見参照)
   (2)手続:検閲・事前抑制の禁止の原則(札幌税関事件の多数意見参照)
211氏名黙秘:2011/12/10(土) 13:04:11.56 ID:???
立法裁量に関して続きの書き込みがないようなので、ひとつ追加してみる。

人権問題の対立軸を、個人の人権と国家の立法・行政裁量という定式で設定
することがある。この場合、裁量権の逸脱の有無で合憲か違憲かが決まる。
その結論を審査基準の定立と適用という判断形式で行うとすると、審査基準の
定立は、一方では個人の人権の重要度・保障の程度が、他方では国家の裁量権
の範囲の広狭が、根拠となる。

木村君は、広い立法裁量=緩やかな審査基準という等号を持ち出すが、これ自体
限定された場面でしか成り立たないものだよね。広い立法裁量の根拠が緩やかな
審査基準の根拠になるのだから、広い立法裁量という言葉を使う必要はないと
言うが、そうすると最初に言及した対立軸自体が不明確なものになる、というか
議論の土俵が無くなってしまう事態となる。土俵が別ならかまわないけどね。

例えば旧試平成10年第1問だと、学校長の裁量権と高校生の人権が対立軸だと
考える立場も十分に成り立つ。木村君はこの過去問について、どんな利益状況を
設定するのだろうかね?
212氏名黙秘:2011/12/10(土) 13:07:49.70 ID:???
ちなみに、審査基準の定立は制約される人権の性質・重要性により決まるのであって
規制目的・対立利益によって影響はうけない、という立場もあるが、対立利益の重要性
によって審査基準を緩和する立場も間違いとはいえない。

これは安念さんも中大ロージャーナルで、判例は神、学説はゴミ、と書いたが、その記事に
出ていることだ。気になる人は確認してもらいたい。
213氏名黙秘:2011/12/10(土) 13:21:36.14 ID:???
>>211
>審査基準の定立は、
>一方では個人の人権の重要度・保障の程度が、
>他方では国家の裁量権の範囲の広狭が、
>根拠となる。

@「根拠となる」ということの意味は、ニュアンスというか、語感でいえば、
「審査基準は、・・・によって影響を受ける。」ということですか?
Aその際、(ア)個人の人権の重要度・保障の程度、と(イ)国家の裁量権の範囲の広狭
が裏表の関係にあるのですか?

だとすれば、(木村は読んでないのですが)
広い立法裁量=緩やかな審査基準 ということと、どこが違うのか分りませぶん。

214氏名黙秘:2011/12/10(土) 16:54:14.34 ID:???
>>211
直接木村くんに聞けばどんな利益状況を
設定するのだろうかわかると思いますが?
215氏名黙秘:2011/12/10(土) 19:40:37.93 ID:???
>>213
@ その通りです。
A 表裏ではありません。対抗関係です。
 あなたも木村君も、重要な人権=狭い立法裁量=厳格な審査基準と考えてます。
 しかし、重要な人権と高度に専門性の要求される裁量権が対抗関係にあることも 
 あり得ますよ。重要な人権⇔広い立法裁量、そして厳格な審査基準の定立と適用など。
 むろん、重要な人権⇔広い立法裁量、そして緩やかな審査基準の定立と適用もね。
 後者に関しては緩やかな審査基準の「厳格な」適用という処理法もありえます。
216氏名黙秘:2011/12/10(土) 19:45:25.12 ID:???
>>214
聞かなくても分かるよ。木村君の立論ならばさw
あなたはどう考えるの?

>>215の補足。
緩やかな審査基準の「厳格な」適用について。

目的効果基準を緩やかな基準と考える立場と厳格な基準と考える立場の
双方がありえるが、いずれにしても厳格な「適用」ということがありえる
ことを想起することができる(芦部、佐藤幸治参照)。

こうした処理法をパラフレーズしているだけだね。
217氏名黙秘:2011/12/10(土) 20:36:58.02 ID:???
聞かなくてもわかるとかいう奴は議論向いてないから
真摯に相手と向き合わなくちゃ。自分の人格がゴミ以下だってことを自分で認めることになるぞ?
218氏名黙秘:2011/12/11(日) 10:59:08.27 ID:???
判例が踏襲していた「個別的利益考量論」は、
@「制限した場合に得られる利益と、制限しない場合の利益」とどちらが大きいかの判断が困難である
A結局公益優先になってしまう、という点が批判されている
そこで、比較考量論において、「比較の準則」(比較する場合の判断基準)として「二重の基準論」を採用した、というのが一般的な説明方法である。
219氏名黙秘:2011/12/11(日) 13:00:21.29 ID:???
なんか憲法って難しいんだな
220氏名黙秘:2011/12/12(月) 12:58:51.35 ID:???
個別的比較衡量に対する2つの批判は、本当に批判されるべきことなのだろうか?

まず、比較の準則が明確でないというが、その準則として提示されるものは、
制約される人権にいわば下駄を履かせて人権の側に予め傾いた天秤を指している。
そんなものはアンフェアーではないのか?事の性質に応じて、場合により人権を
保護し、場合により公益を保護するものであって、フェアーな比較の準則たりえる
のではないだろうか?学説のいう比較の準則の背後にキナ臭い政治的意図を
感じるのは俺だけではあるまい。

そして、つぎに公益が優先されることになりがちだというが、一般論としての傾向性
をもって批判のポイントたりえるのだろうか?人権が常に優先される傾向自体も
問題ではないだろか。フェアーな結論とは言い難い人権優先もよく見られる光景なのは
もう誰もが感じてることだ。

大事なことは比較衡量における対象の設定、準則の定立、結論の導出いずれもが
公正であると感じられるものでなければならないということだ。そのためには、
人権価値の優先を前提とした比較の準則というものではなく、比較の対象設定の
ありかた、比較の衡量過程のありかたを細密に行うことが重要なのであって、
学説のためにする議論に付き合う必要はないということである。芦部の本にある
個別的比較衡量に対する批判は的が外れているということだ。

三段階審査論における比例原則の本質は比較衡量だが、学説がいまだ及び腰なのも
比較衡量に対する批判を真っ当なものだと信じ込んでいるからに他ならない。
ドイツにはこんな批判はない。アメリカから輸入された批判なのだから。
221氏名黙秘:2011/12/12(月) 15:21:46.57 ID:???
>>220
おそらくそれは殆どの学者が心の中で思っていながらも大声でいえない事柄だろうね
単純に考えるとそのように批判できるのだけど、おそらくそれを言わない理由は、
その論証が難しい、ということにあるのだろうね
例えば「比較衡量でやっているドイツではかような批判はみられない」と言ったところで、
「そりゃあドイツは憲法裁判所で抽象的違憲審査制とってるし、何より裁判所に対する信頼が厚いしね」
という説明が帰ってくるのが関の山じゃないかな
222氏名黙秘:2011/12/12(月) 15:47:02.44 ID:???
すいません,若干スレ違いになるかもしれませんが,
ここには学者またはその予備軍の方もいるうようなので,お尋ねします。
信教の自由について,諸外国の事情や歴史的経緯等も含め,
宗教側の自画自賛的なものではなく,
ちゃんとした学者の書いた,憲法の概説書より詳しい,お勧めの本って何かありますか?
宜しくお願いします。
223氏名黙秘:2011/12/13(火) 08:24:59.19 ID:???
w
224氏名黙秘:2011/12/13(火) 08:29:19.20 ID:???
225氏名黙秘:2011/12/13(火) 08:36:15.66 ID:???
226222:2011/12/13(火) 13:20:13.50 ID:Kq/ZxoIO
>>224,225
早速のレスをありがとうございます。

227氏名黙秘:2011/12/13(火) 19:56:55.37 ID:???
ドイツでもアメリカでも「裸の比較衡量」そのものに対する疑念があるのは共通している。
しかし疑念の対処法がドイツとアメリカとでは異なる。

憲法上の比較衡量は、衡量対象である利益が抽象的・多面的であるという特色がある。
単純なアメリカ人は要件に該当するかどうかという判断方法で解決しようとする。
しかしドイツ人は憲法上の利益の衡量に際して、要件に該当すれば合憲、不該当なら違憲
という単純な議論は無理があると思っている。日本人だって本音はそうだ。ドイツ人は
比較衡量の指標・メルクマールを挙げるだけで良しとし、あとは具体的な判断をすべきだ
と考えている。図式化すると、

アメリカでは、比較衡量に問題あり→判断の「基準」の定立と適用、という解決法をとる。
ここにいう基準とは、可及的に一義的な要件を定立してその当てはめという形式で判断する
ということだ。審査「基準」、合憲性判定「基準」という言い方に、その意味が込められている。

ドイツでは、比較衡量に問題あり→判断の「枠組み」による具体的な比較衡量、という解決法
をとる。基準に該当するかどうかという二者択一は憲法上の比較衡量では適切ではないから
基準論ではなく枠組み論で対処しようとする。三段階審査論はその精緻化であり、アメリカ的
基準論ではない。憲法学者が試みている審査基準論と三段階審査論の「接合」は、ベクトル
の異なるものをドッキングさせようとしているだけだ。法セミ連載は複雑すぎて使い物に
ならないし、木村君は枠組みにすぎないものを審査基準だと言っている。

こうした違いが比較衡量に対する態度、信頼度の違いに由来することは何となくしか
わからないけどね。いずれにせよ、ドイツでは判断枠組みに堂々と比較衡量を残存させ、
アメリカでは審査基準としての比較衡量に否定的だというわけだ。もっとも最近では、
アメリカでも比較衡量として機能する審査基準の定立ないし運用を提唱する向きもある。
いわゆる「スライディングスケール論」のことだ。つまり審査基準論は将来的にはすたれて
行くってことだよ。
228氏名黙秘:2011/12/13(火) 21:59:14.39 ID:???
>>227
審査基準論陣側の学者が問題にするのは、三段階基準論の三段階目の正当化の論証で、
形式的審査(法律の留保、明確性等)、実質的審査(目的適合性、手段の必要性、手段の比例性(=狭義の比例原則))とあるうち、
最後の最後で狭義の比例原則がある、というところだろうね
猿払審査を問題視する文脈の一つに、その判断枠組で白黒つけた実質は狭義の比例原則
なんじゃないの?という指摘があるように、これに対する警戒心は昔から根強い
しかし、だからといって有用性が失われるとまで実証できていないのもまた事実なんだよね
そして、日本では、少なくとも学説上は審査基準論が流通しちゃっている現実があるわけで、
三段階審査論陣は、現実的にも旗色が悪いよね

やはり、狭義の比例原則の有用性についてガンガン実証するしか、戦況を変える決め手にはならないと思うよ
229氏名黙秘:2011/12/15(木) 09:57:15.43 ID:???
芦部先生の表現の自由についての民主的過程論と
松井茂紀先生のプロセス人権論とは違いますよね?
230氏名黙秘:2011/12/15(木) 21:35:17.08 ID:???
>>229
もちろん
231氏名黙秘:2011/12/16(金) 02:53:19.43 ID:???
もちろんそうよ
232氏名黙秘:2011/12/16(金) 09:50:26.33 ID:???
松井は師匠の佐藤幸治と同様に民主主義原理を基本とする体系を構築しようと
こころみた。その成果がプロセス思考だな。民主主義を尊重し裁判所の機能を
限定した上でその限られた枠の中では思う存分に人権尊重の判断をしてもらおう
ということだ。

芦部との違いは、芦部の民主政の過程論は二重の基準の理論の基礎づけに限定
されたものであるのに対し、松井のプロセス論は人権の基礎づけから二重の基準
の理論に拡張されたものと言う点にある。芦部の自己統治論は表現の自由の
基礎づけに限られ二重の基準の根拠とは関係ない。
233氏名黙秘:2011/12/16(金) 14:47:11.87 ID:???
>狭義の比例原則の有用性

これだと、現実には判例の追認にしかなってないよ。判例批判になってない。
内在的批判なんて全然できてない。判例をいかに説明するかを競っているが、
これなんかは判例の妥当性を大前提にしてしまうから、内在的批判ではない。
そもそも内在的批判をするには、判例に体系性があることを前提としなければ
ならないが、そうした大前提自体が必ずしも共有されてはいないから、内在的
批判=追認という結果になってしまう。有用性とは裁判所にとっての有用性
であって、学者が裁判所の走狗になり果てるのは、自分の存在意義を抹消する
ようなものだ。裁判所は貧乏だから原発学者のようにカネをもらってはいない
だろうが、判例擁護の御用学者を自ら買って出るようなマネはみっともない。
234氏名黙秘:2011/12/16(金) 22:24:20.26 ID:???
木村ブログの登場人物とか店の名前って全部架空のものなんだよね?
どうでもいいけど、よくやるなぁw
235氏名黙秘:2011/12/17(土) 04:59:45.17 ID:???
>>233
そうかな?
どうして、狭義の比例性の有用性を検証することが、ストレートに「判例の妥当性を大前提」にしていることになるの?
ありうるひとつの考えとは思うけど、そうだと断定することは偏見じゃないの?
「判例の妥当性」を前提にしなければ、狭義の比例原則の有用性は検証しえないの?
236氏名黙秘:2011/12/19(月) 07:59:47.48 ID:???
>>235
なるほど。それはね、三段階審査論者が現在やっていることを前提として
書いたわけだよ。判例の準則をいかに整合的に説明するかにやっきとなって
いるでしょ。彼らにとってのご本尊は薬事法判決なのは明らか。これを
その準則なり判断枠組み自体が妥当でない、有用でないとは言わない。
論理的には有用でないことを示してもいいはずなのに。

批判、クリティークといっても価値中立ではないのが現状だということね。
237氏名黙秘:2011/12/19(月) 17:18:23.12 ID:???
ふーん
238氏名黙秘:2011/12/19(月) 18:15:14.02 ID:???
ドイツ的法治国家観は、社会をカオスと見て、それに対して国家が完結した論理的法体系を措定し、
演繹的に具体的な規範を引き出して事を処理する国家観である。全体性、画一性を備え、能動的に
活動する組織がこの秩序形成観の特質である。
これに対して英米的な法の支配観は、国民を専ら行政の法客体と見るのではなく、法形成への主体的、
能動的参与者と見る。対等な当事者が具体的事実に即して対話的討論を通じ法形成をする。
これを法秩序の重要な要素と見る。つまり、議会を中心とする政治のフォーラムと並んで裁判所を
中心とする法原理のフォーラムを個人の権利、自由を維持する上で極めて重要なものと考えるわけである。
239氏名黙秘:2011/12/19(月) 20:15:24.85 ID:???
どうやら「芦部の弟子」が名無しで復活しているようだな。
「芦部の弟子」と「氏ねよ」との一人二役を演じていたことが露見し
退場を余儀なくされた恥ずかしい過去を持つ「芦部の弟子」がw
240氏名黙秘:2011/12/19(月) 20:22:17.45 ID:???
>>239
同意。
相変わらずの自問自答w


241氏名黙秘:2011/12/19(月) 20:26:03.88 ID:???
まるで学者気取り
高橋さん、木村君
プッ
242氏名黙秘:2011/12/19(月) 20:32:21.23 ID:???
どのような審査基準論や判断法をとろうと判例追随はできるわけで、
それのみ取り出して議論してもねえ。
243氏名黙秘:2011/12/19(月) 23:58:35.26 ID:???
>>239
たとえば、どのレスよ?
>>238は違うぞ。俺が書いた。

氏ねさんは、もうこのスレに来ないだろ?
実務についてるんだろうから。

244氏名黙秘:2011/12/20(火) 04:09:42.95 ID:???
憲法のインプットなんて憲法学読本と
TKC判決原文読み込みで足りる
あとはひたすら演習
245氏名黙秘:2011/12/20(火) 07:56:47.78 ID:???
♪♪♪〜(´ε` )
その判例の読み方が問題なんすよ。ただ、漠然と読んでいても全然だめなんすよ。
その判例が、どういう判例なのか、何を明確にしたのか、
そういう意識をもって読まないと試験では使えないんすよ。
246氏名黙秘:2011/12/20(火) 09:59:59.29 ID:QCd4CnLX
宍戸 小山の本を読むべきか。
247氏名黙秘:2011/12/20(火) 10:53:23.84 ID:???
>>245
当たり前だろ中学生じゃねえんだから。
248氏名黙秘:2011/12/20(火) 11:11:17.25 ID:???
>>247
♪♪♪〜(´ε` ) では、新試の今年の問題で語ることできますかあ?
ほとんどの人ができないって思いますがねえ? 
言葉の深い意味を考えずに、字面で反応するようじゃ
だめっすよ。路上風景のパノラマ画像の提供、これ何の判例を考えなきゃならないか分りますか?
249氏名黙秘:2011/12/20(火) 15:41:56.42 ID:???
>>243
見苦しい言い逃れすんなよ、芦部の弟子さんww
250氏名黙秘:2011/12/20(火) 18:52:53.37 ID:???
>>249
あんまり苛めるなよw
251氏名黙秘:2011/12/20(火) 19:46:34.44 ID:???
このスレ、万年ベティーばっかだなw
252氏名黙秘:2011/12/20(火) 19:53:11.89 ID:???
>>249
おいおい。俺は芦部の弟子さんや氏ねさんと
勘違いされるほど実力はないよ。もし、勘違いされたのなら
光栄だなあ。特に氏ねさんはすごいと思った。

253氏名黙秘:2011/12/20(火) 20:57:17.71 ID:???
>>252
弁解が下手すぎだよ、芦部の弟子君。
254氏名黙秘:2011/12/22(木) 10:28:42.64 ID:???
比例原則は基準なき比較衡量である
by憲法学読本
255253:2011/12/22(木) 19:50:49.56 ID:???
退治、完了。
256氏名黙秘:2011/12/22(木) 21:04:39.01 ID:???
>>253
そんな風に言えば自分の自演をごまかせると思ってるのかい弟子君。
257氏名黙秘:2011/12/22(木) 22:21:02.26 ID:???
比例原則=基準なき比較衡量だとしても、あらゆる事案に対応可能な柔軟な帰結をもたらすことの出来る有用な道具概念である、
しかしながら、このままではその使用において裁判官の恣意に流される危険がなくはない、したがって、ここで
@事案ごとに、比較衡量の大枠、審査のあり方の類型化の道へ進もうではないか!(ドイツ風)
・・・とはならずに、
A融通無碍であろうとも、「審査基準」というハードルを想定する道へ進もうではないか!(アメリカ風)

となるのはなぜなんだろうな。@の立場が論理的に狂ってるわけでも、有用性の否定が証明されたわけでもないのに、
Aの道を選ぶのがさも当然、@を選ぶなんてあり得ない!みたいに言われても、説得力なさすぎる
258氏名黙秘:2011/12/23(金) 00:26:24.47 ID:???
×融通無碍であろうとも、

そんなこと、あなたの主観的感想にすぎません。
259氏名黙秘:2011/12/23(金) 09:35:07.51 ID:???
>>258
失礼
正しくは「融通が利かないかも知れないが」だった
うっかり「融通無碍」の意味を間違えてしまっていた
260氏名黙秘:2011/12/23(金) 11:55:05.75 ID:???
比較衡量を類型化したのが審査基準論です。
どっちも同じなんですね。
ですから、一部の行政法学者の言っている裸の利益衡量論は、
明確に誤りなわけです。
問題は、利益衡量論か審査基準論かというような話ではなくて
どのような場面において、どのような視座に立って判断すべきなのか
という、それだけの問題です。
いわゆる三段階審査論も従来の違憲審査基準論も、言っていることは同じであって
ただ、思考の順序が違うだけに過ぎません。
261氏名黙秘:2011/12/23(金) 14:21:53.17 ID:???
> 藤村官房長官は22日の記者会見で、北朝鮮の金正日(キムジョンイル)総書記の弔問のため
> 在日本朝鮮人総連合会幹部が訪朝した場合、再入国を認めない方針を明らかにした。
>
> 日本政府は、2006年の北朝鮮の核実験などに対する制裁措置として、北朝鮮国籍を持つ人の
> 入国を原則禁止しており、藤村氏は「現行の取り扱いを変更する特段の事情は認められない」と
> 語った。
>
> ソース
> 読売新聞 http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20111222-OYT1T01266.htm

憲法上の問題点を挙げよ。
262氏名黙秘:2011/12/23(金) 15:06:09.47 ID:BWyIWIBx
14条違反
適用違憲
263氏名黙秘:2011/12/23(金) 16:08:25.96 ID:???
>>260=芦部の弟子
264氏名黙秘:2011/12/23(金) 21:03:05.05 ID:???
>>263
そういう風に言えばごまかせると思ってるんですか。


        芦 部 の 弟 子 さ ん 
265氏名黙秘:2011/12/23(金) 21:52:47.31 ID:???
>>260

おまえ、何もわかってないなw
馬鹿と違うか?w
266氏名黙秘:2011/12/24(土) 00:37:00.35 ID:???
>>261
外国人の人権
 →原則認められる(R)人権の普遍性
 →しかし、入国の事由は認められない(R)国際慣習法→98条2項
一旦認められた入国に基づく再入国の自由
 →最高裁:定住外国人においても保障されない(森川キャサリーン事件)。
もっとも、生活の根拠が日本にある定住外国人の場合、新規の入国と異なる特別の配慮を要する。
 →我が国に著しくかつ直接的に利益を害することが明らかな場合を除き、再入国を許可すべき。

本件の場合
 →北朝鮮は
   →日本国で犯罪行為を行ったものを匿っている(連合赤軍)。
   →女子中高生に対する婚姻目的略取誘拐を組織的に行なっている(横田めぐみさんなど)。
   →核兵器による武装を行い、周辺国を脅迫し、財産を交付させている。
 →以上、日常的に犯罪行為を行うテロリスト集団である。
 →朝鮮総連は、上記北朝鮮の出先機関であり、本国の指示を受けて行動している。

以上より、朝鮮総連幹部は、我が国に著しくかつ直接的に利益を害することが明らかである。


 以上、酔っぱらいの解答
よって、本文政府の方針は憲法上問題なく、その通りの処分を行なっても、合憲である。
267266:2011/12/24(土) 00:38:52.62 ID:???
あー、ちゃんと書いたつもりが、おかしなことになっている。最後の2行を入れ替えてくれ。
やっぱり、酔っぱらいだ。
268氏名黙秘:2011/12/24(土) 07:38:49.97 ID:???
>>265
芦部の弟子は黙ってろ
269氏名黙秘:2011/12/24(土) 10:45:56.89 ID:???
すまないが、芦部の弟子とやらと一緒にしないでくれよ。
270氏名黙秘:2011/12/24(土) 11:39:29.05 ID:???
>>260
「私は『違憲審査基準論』の本質を理解していません」と自分でいってるようなもんなんだけど・・・

271氏名黙秘:2011/12/24(土) 16:41:41.92 ID:???
長谷部の続インタラクティブ憲法の補論2おいしい中華粥の作り方について
に書いてることは本当?
高橋和之をここまでボロッカスに言うとは。
とりあえず高橋説は信用できなくなってしまった
272氏名黙秘:2011/12/24(土) 20:34:03.69 ID:???
長尾一鉱教授 白門2012年1月号より

 憲法の教科書において、外国人選挙権の問題は、「外国人の人権享有主体性」の問題とされるのが通例である。しかし、これを学習するだけでこの問題を理解するのは困難である。(略)
 日本において、外国人選挙権の問題を理解するためには、民主制の理念、日韓問題、国家主権の問題、領土問題、安全保障、とりわけ沖縄基地の問題等にも留意することが必要とされる。
273氏名黙秘:2011/12/24(土) 23:30:49.37 ID:???
>>270
具体的に説明できますか?
274氏名黙秘:2011/12/25(日) 01:02:03.82 ID:???
>>273
「審査基準論」の本質は類型化ではなく、まさに「審査基準」というハードルをたてることにある(これは、「審査基準論」において類型化はあり得ないということを意味しない。人権侵害のパターンを集めるのは「審査基準論」でも普通に行われる)
「審査基準論」では、得られる利益と失われる利益の比較衡量ではなくて、定立された「審査基準」=ハードルをパスできるかどうかが本質的課題になる
で、その「審査基準」というのは、基本書や体系書や論文でやたら言われる「○○の基準では目的は△△であって手段は□□でなければならない(あるいは目的と手段の関係は××でなければならないとか)」、というあれのこと
このように「審査基準」を使った衡量には、制約側と被制約側の利益についての「生の」比較衡量は顔を出さず、
あくまで、(例えば)制約側の利益が「審査基準」=ハードルをパスできるかどうか、が問題になる
このように、それぞれの「審査基準」はそもそもにおいてあらゆる事案に柔軟に対応することが目的ではなく、「人権保障がこれ以上沈んではならないという最低線」を固守するものであって、だから融通が利かない側面がある
そしてこのように理解するからこそ、例えば高橋和之が、猿払最高裁判決が憲法適合性審査の判断枠組の最後の部分で比較衡量を行っていることを「審査基準論」の側から強く排撃することの意味が、正しく理解できる

おわかりいただけただろうか
275氏名黙秘:2011/12/25(日) 02:52:38.63 ID:???
まあ、なんということでしょう
276氏名黙秘:2011/12/25(日) 07:06:18.12 ID:???
>>274
それは厳しく類型化したといっているだけですよ。
表現の自由の類型を厳しい審査基準で臨まないと
適切な利益衡量はできない(常に国が勝つ)という思想が
背景にあるわけです。
「類型化」はありえないわけでないと自分でおっしゃっているのですから、
おわかりですよね。本質はハードルをたてると、そのハードルは
類型化の結果です。類型化をするにあたり、どのような思想、
本質的人権観に立つかは、論者により異なることになります。
厳しいハードル設定をする論者だけが審査基準論者だと考えているとすると、
それは間違いです。
277氏名黙秘:2011/12/25(日) 08:56:47.11 ID:???
>>274>>275>>276
ぜーんぶ芦部の弟子の自演


278氏名黙秘:2011/12/25(日) 11:54:45.92 ID:???
その前の>>272>>273も自演だろ
何が楽しいのかねエ
279氏名黙秘:2011/12/26(月) 00:29:35.79 ID:???
>>272
憲法上認められるかどうかと政策として認めるべきかはどうかは別問題だと思うけど
そこに挙げられてる要素はどっちかというと後者の問題に関するもののような気がする
280氏名黙秘:2011/12/26(月) 00:36:24.48 ID:???
>>277-278
お前、いい加減に荒らすの止めろw
芦部の弟子じゃないし、俺の書き込みにもレスが付く。
少なくとも、俺以外に人はいる。さらに、
芦部の弟子先生ではない。俺はあんなに力はない。
氏ね先生もそうだ。あの人はオールラウンドプレイヤーだろ?
芦部の弟子は憲法専門みたいだけど、氏ね先生は全科目。

まあ、こういっても、本人だと言って荒らすんだろうけどなぁw
俺以外の人はスル―しているみたいだけど。
281氏名黙秘:2011/12/26(月) 09:26:04.69 ID:???
>>280
匿名板で俺ってなに?
自意識過剰?
282氏名黙秘:2011/12/26(月) 11:12:50.52 ID:???
いわゆる三段階審査論も従来の違憲審査基準論も、言っていることは同じであって
ただ、思考の順序が違うだけに過ぎません。

   ↑

まあ、>>260がこんなこと言ってるが、それこそ馬鹿の見本だ。
憲法上の作法スレでも、過去の憲法スレでも、さんざん議論されてるのに。
過去ログ見てないんだろうな。
283氏名黙秘:2011/12/26(月) 11:31:54.26 ID:???
別人だが、過去ログを見ているのが常識だと思う方がバカだと思う。
284氏名黙秘:2011/12/26(月) 11:38:04.28 ID:???
じゃあ、今から見てくれ。

比較衡量と審査基準の関係
三段階審査論と審査基準論の相違
法令違憲と適用違憲について(特に適用違憲解消論について)
人権パターンと三段階審査論の根本的違い
立法裁量と三段階審査論の関係
手段の相当性の本来的意味と審査基準論との関係

こうしたことなどが議論されていた。
285氏名黙秘:2011/12/26(月) 15:37:38.29 ID:???
こんな神学論争に付き合わされる受験生もかわいそうだよな。
286氏名黙秘:2011/12/26(月) 16:39:20.57 ID:???
過去ログってどうやって見るの?
287氏名黙秘:2011/12/26(月) 17:59:43.83 ID:???
288氏名黙秘:2011/12/26(月) 19:25:16.09 ID:???
比較衡量は法律学のイロハだが、憲法では基準が不明確だからよろしくないとされる。
それじゃ審査「基準」を定立して、その基準に該当するなら合憲にしようじゃないか。
ポイントは比較衡量的な判断方法を審査基準論から一掃することにあるわけだよ。

ところが最近三段階審査論なるものが現れた。保護領域論をしっかりやろうとするのは
いいのだが、実質的正当化論の中でも狭義の比例性の判断は「基準なき比較衡量」だろ。
ほぼ個別的比較衡量、裸の比較衡量じゃないか、なんて言われるのも当たり前だよな。

審査密度を設定するのだから、審査基準論登場まえの比較衡量とは違うと言いたいだろうが、
審査密度って使い物になる理論なの?行政法ではともかく憲法では使えないのと違う?
それに合憲性の判断基準、判断枠組みから比較衡量なるものを排除することが憲法学の
共通了解事項だったはずなのに、名前を変えて比較衡量を判断枠組みに取り込むような
三段階審査論を憲法学界の本流が認めるわけないじゃん。

それじゃ、目的の正当性、手段の合理性・必要性・「相当性」ってのはどうだ?
これなら判例にも整合的な審査基準になると思うよw

でもね、相当性って刑訴の任意捜査の限界でも見られるけど、相当性判断って比較衡量
なんだよね。だから、これまた看板を替えただけで比較衡量を審査基準にしようとしてるよね。
憲法学の共通了解に抵触するのは火を見るより明らか。

結局、比較衡量の扱いに手を焼いているのが日本の憲法学の現状なんだな。
289氏名黙秘:2011/12/26(月) 19:29:49.66 ID:???
あとさ、防御権の審査方法として三段階審査論が有益だと宣伝されてるよね。そして
論者は薬事法事件を錦の御旗にしてるのもよく知られている。だけど薬事法判決は
立法裁量に言及してるけど、本来三段階審査論は立法裁量なんて不要でしょ?
小山先生は憲法上の権利の作法の最初で薬事法判決を引用してるけど、よく見ると
立法裁量の箇所には触れてない、取り上げてない。さあ、どうしてなんだろう?

猿払事件最高裁が適用違憲という手法を否定したという理解が一部にあるが、こうした
理解は明確に間違いだといえる。適用違憲は部分違憲・一部違憲を認めるに等しいから
妥当でない旨、最高裁が述べているが、近時の最高裁は部分違憲判決を出してるよね。
それに平成8年の沖縄代理署名判決では適用違憲を検討してる(結論は合憲だけど)。
判例は適用違憲の手法それ自体を否定してはいない。学説では市川先生みたいに
適用違憲原則論があるが、受験条は無視してよろしい。
290氏名黙秘:2011/12/26(月) 19:57:27.31 ID:???
>>280
>>277では「氏ねよ」についてはちーとも触れてないのに
何を慌てふためいているんだ?
>>239がよほど効いたのかw
言っとくけど「芦部の弟子」=「氏ねよ」説はとっくに証明済だぞ
なぜなら疑惑発覚以来「氏ねよ」のカキコミが途絶えたから

>>288>>289はヤケクソというか常軌を逸しているなw
291氏名黙秘:2011/12/26(月) 20:12:52.18 ID:???
芦部の弟子の守備範囲は>>284に示されているとおりというかこれだけ。
試しにこれ以外の質問をしてみい。
まともな答は期待できないはずだ。
292氏名黙秘:2011/12/26(月) 20:46:01.38 ID:???
っていうか、受験上は三段階審査論なんて知ってる必要もないと思うが…
考え方に参考になる点はあるけど、乗り換えるほどじゃないし
293氏名黙秘:2011/12/26(月) 20:47:11.05 ID:???
>>289
 >本来三段階審査論は立法裁量なんて不要でしょ?
なんで?
294氏名黙秘:2011/12/26(月) 20:52:52.45 ID:???
>>291
気味悪いくらい憲法訴訟論に偏重気味だなあ
295氏名黙秘:2011/12/26(月) 20:55:25.75 ID:???
>>289
>そして論者は薬事法事件を錦の御旗にしてるのもよく知られている。
そういう論者もいるのかもしれないけど、三段階審査論の導入を主張する論者が
薬事法違憲判決を丹念に読みこむ主目的は、「判例を批判する前に判例の論理構成
をしっかりと理解しよう」ってところにあるのであって、別に三段階審査論の
生き証人として扱うのが主目的じゃないよ
296氏名黙秘:2011/12/26(月) 21:09:43.31 ID:???
884 : 氏名黙秘 : 2011/05/06(金) 13:05:45.68 ID:??? [862/959回発言]
>>876
防御権的構成と立法裁量論と本来水と油の関係にある。
防御権のそもそもの由来からしてそうなるはずなのだ。

石川が判例の立法裁量の使われ方に批判を加えないのが
おかしいのだ。薬事法判決において立法裁量に言及する
必要などない。防御権的構成ならなおさらである。

小山はそこのところが分っているので、薬事法判決の
立法裁量部分には触れないのである。
297氏名黙秘:2011/12/26(月) 21:10:45.89 ID:???
 >防御権のそもそもの由来からしてそうなるはずなのだ。
うん、だからさ、なんで?
298氏名黙秘:2011/12/26(月) 21:12:40.51 ID:???
日本の薬事法判決が三段階審査的要素を盛り込んだドイツの薬局判決を
参考にしていることは明らかだから、日本の三段階審査論者が薬事法判決
を重視するんだよ。小山も石川も駒村も松本も。

松本の論文集を見るとドイツの国勢調査判決が三段階審査を行う見本
になっているからこれを仔細に紹介している。
299氏名黙秘:2011/12/26(月) 21:13:17.64 ID:???
>>297
小山の作法のはじめに書いてある。
300氏名黙秘:2011/12/26(月) 21:14:54.30 ID:???
>>291
何度も言うが、俺は芦部の弟子なるものではない。
あんな定義を尊重しない奴と一緒にしないでくれ。

かつて青少年の保護の問題であいつの定義知らずを
指摘してやったことがあるくらいだ。
301氏名黙秘:2011/12/26(月) 21:16:01.65 ID:???
>>300
>かつて青少年の保護の問題であいつの定義知らずを指摘してやったことがあるくらいだ。
どういう議論?
302氏名黙秘:2011/12/26(月) 21:16:42.21 ID:???
>>290
どこが常軌を逸してるのか、指摘してみな。
303氏名黙秘:2011/12/26(月) 21:20:38.33 ID:???
ドイツには立法裁量なんて概念ないの?
304氏名黙秘:2011/12/26(月) 21:38:34.13 ID:???
>>303
あるよ。最近の財産権規制立法の合憲性審査で立法裁量に
最高裁は言及しなくなったな。もはや石川のいうように
事の性質云々、立法裁量の統制云々は、基盤を失ったのと
違いますかね?まあ、日本の判例がよりドイツに接近して
きたということですな。
305氏名黙秘:2011/12/26(月) 21:43:59.95 ID:???
>>304
理屈は知らんけど、あなたがいうには、防御権は立法裁量とは水と油なんでしょ? じゃあなんでどいつの立法裁量の概念があるの?
306氏名黙秘:2011/12/26(月) 21:48:55.81 ID:???
間違えた 「なんでドイツに立法裁量の概念があるの」だ
307氏名黙秘:2011/12/27(火) 07:51:55.41 ID:???
いちゃもんかよ。
人権ないし憲法上の権利は防御権に尽きるとでも思っているのか?
防御権に立法裁量論をドイツで適用しているわけじゃない。
ドイツでも防御権以外の権利について立法裁量論が登場してるわけ。
308氏名黙秘:2011/12/27(火) 18:32:41.18 ID:???
よく、新司の雑感で、「法令違憲と適用違憲を分けて書きましょう」というようなことが書かれていますが
ここでいう「適用違憲」とは、芦部のいう類型@のことでいいんでしょうか?

それとも、類型Bのことをいうんですかね?
309氏名黙秘:2011/12/27(火) 18:59:54.80 ID:???
1 法令の「文言」の合憲性審査(法令審査)
(1)全面的に合憲とする結論
(2)全面的に違憲とする結論
(3)部分的に違憲とする結論
(4)合憲限定解釈をする結論
2 法令の「適用」の合憲性審査(適用審査)
(1)本件に適用するのは合憲であるとする結論
(2)本件に適用するのは違憲であるとする結論

1は立法事実に基づいて目的・手段審査の形式で書くほうがよい。
2は司法事実に基づいて比較衡量の形式で書くほうがよい。

>>308
芦部の適用違憲第一類型か第二類型か第三類型か、それは問題によると
言わざるを得ない。
310氏名黙秘:2011/12/27(火) 19:08:29.55 ID:???
芦部・高橋説のような「審査基準の純化路線」を徹底するなら、
個別的比較衡量、比例原則、三段階審査論、木村のような手段審査基準としての相当性、
これらはいずれも否定されることになる。その理由は比較衡量を審査基準とすることに
ほかならないからだ。

三段階審査論、手段審査基準としての相当性の中身は(基準なき)比較衡量である。
試験委員の青柳が指摘するとおりだ。確かに理論的に誤りというわけではないが、
(1)審査基準の構築による比較衡量の克服という憲法学の課題に抵触する
(2)青柳によると基準なき比較衡量という手法を採るならその理由を書く必要がある
といった問題を抱えることになる。
311氏名黙秘:2011/12/27(火) 19:10:46.77 ID:???
>>309
ありがとうございます。

例えば、具体的な司法事実に基づく審査を通じて、結局その違憲的要素が法令に由来するという結論にいたった場合に、法令の一部を違憲とするじゃないですか。

H23の問題で言えば、
1 本件中止命令は合憲か?
2 合憲性は厳格審査基準で判定すべきである。とすると、問題となる画像の一部削除でなく、システム全体の中止を命じる本件処分は必要最小限度とはいえず違憲である。
3 かかる違憲は法8条3号に由来するので、8条3号のうち、一部画像削除を超えて、システム全体の中止を命じる部分は違憲である。
と書きたいとしますよね?

その場合、司法試験的な「法令審査」「適用審査」でいったら、どちらに振り分けるべきでしょうか?
312氏名黙秘:2011/12/27(火) 19:17:27.39 ID:???
>>301に関連するが、
政策的制約=何らかの意味での弱者保護政策と定義するなら、
経済的弱者のみならず、未成年者・青少年も成人に比べると心身の面で弱者に他ならないし、
放送法は情報弱者を保護するための規制と位置づけることもできる。
そうすると、これらはみな政策的制約になる。

しかし未成年者保護法制や放送法を政策的制約とは、普通の憲法学者はなかなか言わない。
内在的制約だと言い張る。実に言い張ってるわけだ。で、その理屈付けとして
あれこれと理屈を拵えている。それだけのことだ。

個別的比較衡量をするしかないのに、正面切って比較衡量の妥当性を口にしないのと同様に
特に精神的自由に対する政策的制約を認めようとはしないわけだよね。
正直になればいいのに。
313311:2011/12/27(火) 19:22:55.32 ID:???
>>311の最終行は、「法令違憲」「処分違憲」の誤りです
314氏名黙秘:2011/12/27(火) 19:31:37.30 ID:???
システム全体の中止を命じる部分は「法令」違憲とすればいいのではないですかね。
なぜなら、命じる部分は法令に関するものであり、中止命令そのもの=法令適用行為では
ないんですから。

正直言って、どのあたりに悩んでいるのかイマイチ不明ですが。
315氏名黙秘:2011/12/27(火) 19:35:38.23 ID:???
よくここまで自演が続くな。
感心するわ。
316氏名黙秘:2011/12/27(火) 19:37:58.11 ID:???
ちょっと思ったのだが、論理的に厳密な議論とは言えないことを書いてみる。

審査基準論も三段階審査論も、本来的には、法令審査における基準ないし枠組みであって、
適用審査において論じるべきものではないように思える。そのためであろうか、
最近とみに適用違憲概念否定論が蔓延っているのではないだろうか。

つまり、適用違憲とは法令の全部または一部違憲に解消してしまえば、
従来よりも一層審査基準論・三段階審査論の活躍の場が増えることになるから
いいのではないか。そもそも適用違憲の論じ方は難しいしね。という考えが広まっている。
適用違憲概念を不要とし、処分違憲のみを存続させればいいじゃんと。

果たしてこれでいいのだろうかね?疑問なしとはしない。
なぜなら司法事実は法令審査で十分に掬い上げることができないのだから。
317氏名黙秘:2011/12/27(火) 19:40:28.62 ID:???
>>315
悪いが、自演じゃないけどね。そう思うようじゃ、語感が鈍いと思うのだが。
おのれの日本語の感覚について、猛省を促したい。
318氏名黙秘:2011/12/27(火) 21:46:48.78 ID:???
>>316
君ね、三段階審査論の出自がドイツで、ドイツは憲法裁判所で抽象的違憲審査性を採用しているってこと忘れてないかね
319氏名黙秘:2011/12/28(水) 19:44:34.42 ID:???
>>317
オレも自演だと思うが、それよりこのスレがオマエの独演会と化していることが問題。
ここはみんなのスレだ。
猛省を促したい。
320氏名黙秘:2011/12/28(水) 19:49:23.27 ID:???
>>319
それじゃあ、少しは反論するなり批判するなりしてくれよ。
歯ごたえがなさすぎるじゃないか。昨日も>>308の書き込みが
あったから、多少のレスをしただけだ。それに猛省を促したい
なんて、俺の言葉を真似するなよ、この馬鹿。
321氏名黙秘:2011/12/28(水) 19:55:05.24 ID:???
>>318
本音を言えばね、憲法判断回避のルールに関して、早稲田の有倉教授が
唱えたように、憲法判断論理的先行説が論理的なんだと思うよ。
法律判断論理的(?)先行説を宮沢が、憲法判断裁量説を芦部が
唱えていたが、これらは消化不良気味なんだな。論理的に考えたら
どうなるかなんて、嘴の黄色い学者連中(民主党の議員みたいだよな、ホント)
が憲法判断論理的先行説のようなことを言いたがるわけだよ。

具体的規範統制なんぞを念頭に置かなくても、適用違憲概念不要論を
言いたがる連中が跋扈してるわけだ。
322氏名黙秘:2011/12/28(水) 20:49:08.48 ID:???
>>312
>本音を言えばね、憲法判断回避のルールに関して、早稲田の有倉教授が
>唱えたように、憲法判断論理的先行説が論理的なんだと思うよ。
主語は誰なんだ
323氏名黙秘:2011/12/28(水) 20:53:30.75 ID:???
>>322
お前は、文学を嗜んだことがないなw
中学生の作文しか学んでないなw

あと、プロに言わせれば、
最も美しい文章は接続詞を使用しないで
論理が分る文章なのだそうだ。
324氏名黙秘:2011/12/28(水) 20:56:22.51 ID:???
>>310
 >(1)審査基準の構築による比較衡量の克服という憲法学の課題に抵触する
「基準なき比較衡量の克服」即「審査基準論」というのは短絡的過ぎない?
という、批判をどう受け止めるのかな
325氏名黙秘:2011/12/28(水) 20:58:25.89 ID:???
>>323
>>312」とあるが「321」だわ
あと、誰が、憲法判断〜説なの? 裁判所? あなた? それとも学者の本音?
326氏名黙秘:2011/12/28(水) 21:05:51.52 ID:???
ドイツでは防御権については立法裁量論を適用しないなんて珍説は、
具体的に何と言う文献を根拠にいってるのですかね?
327氏名黙秘:2011/12/29(木) 04:55:19.44 ID:???
今、憲法に何が起こっているのかという思いもあって、
パラパラと手元にあるコピーを見ていた。
青井美帆の「サレルノ・テスト」法教の演習131号。
一読しただけでは、さっぱり分らない。
どうして、こう読みにくいのだろう?
俺の頭が悪すぎるのかな。
328氏名黙秘:2011/12/29(木) 10:01:36.32 ID:???
http://www.gakushuin.ac.jp/univ/law/acstaff/law/aoi/index.html

青井の頭がいいのは認めるが、人に分かり易く伝えようとする工夫が足りない。
あと平和憲法なるものを信奉しているようだから、おそらく現実から遊離した
思想の持ち主ではないかと想像する。だからなおさらかもしれない。

師匠の高橋和之教授の理論を必ずしも有効だとは思っていないようだが、
(これは宍戸常寿と同じか)青井の独自説なるものも未成熟だ。

法学教室の演習を担当しているが、学生向きとは到底思えない。上澄みの
理論ばかり紹介している。あれじゃ駄目だ。

今の憲法学界の流行りは、判例の論理をもう一度掘り起こそうというものだ。
そのための道具を輸入しようとしているが、実は上手くいってない。
何でもありの日本の判例に首尾一貫した論理を構想するも、成功者はまだいない。
小山剛が今のところトップランナーの地位にあるのは間違いないが。
だが個人的な感想を言わせてもらうと、日本の憲法学は頭打ち状態にある。
青井の試みが上手くいけばいいけどね。
329氏名黙秘:2011/12/29(木) 10:08:38.53 ID:???
中身のない批判には答える気力がないな。

財産権規制立法に立法裁量論を適用するなら、財産権保障が制度に準拠している
ことを前提としていることを多少なりとも認めなければならない。

では公安条例でデモ行進の自由が制約されるが、公道を使用する自由も制度に
準拠しているのだろうかね?政府言論ならどうなる?助成をうけている芸術活動
に憲法上の権利性を認めるなら、立法裁量論が妥当するのだろうかね?

防御権と立法裁量論の関係について、自分の理解を下敷きにした批判が欲しい
ところだね。できればの話だが。>>322以下は論外だな。
330氏名黙秘:2011/12/29(木) 10:13:06.34 ID:???
法学教室の憲法演習、あれはどうかなと思っていたのは、自分だけじゃなかったのか・・
気負いすぎてるような感じがするね。
331氏名黙秘:2011/12/29(木) 11:43:40.44 ID:???
>>329
>>322以下は批判と言うよりも、単純にあなたが何を言ってるのか理屈がよくわからないから
敷衍して説明してほしい、というだけだと思うのだが・・・
332氏名黙秘:2011/12/29(木) 12:39:04.29 ID:???
>>329
良く分りませんが
>財産権規制立法に立法裁量論を適用するなら、財産権保障が制度に準拠している
>ことを前提としていることを多少なりとも認めなければならない。
これは、最近の先生方は、そう言っているんじゃないですか?
たとえば、宍戸・解釈論の応用と展開p153以下では、
財産権について、法制度で保障された権利が憲法上の権利である旨の論旨が展開されています。
私の誤読かもしれませんが・・・
戸波先生も、同じような趣旨のこと(現時点で法律によって保障されている財産的価値ある権利の保障)
を書いておられたと思います。

それと、
防御権と立法裁量の関係性についてのあなたの言いたいことは、
(私の稚拙な表現で要約すると)防御権というのは、本来国家の干渉をいかなる形においても忌避するものであるはずだ。
ならば、規制は真にやむを得ない限度でなされるべきだ。真にやむを得ない限度という趣旨には
本質的に規制側の裁量を否定する含意がある。
というような趣旨ですか?

333氏名黙秘:2011/12/29(木) 17:37:32.60 ID:???
>>327>>330
自演認定
334ヨロヨロ仮面:2011/12/30(金) 09:05:02.44 ID:???
話題転換ヨロ
335氏名黙秘:2011/12/30(金) 09:35:06.39 ID:???
>>334
今、芦部の弟子の自演を問い詰め中だから話題転換してもらっては困る。
ところで、芦部の弟子さん、>>>333に対する反論がないところをみると
自演を認めたということでいいんですかねえ。
336氏名黙秘:2011/12/30(金) 09:52:59.49 ID:???
>>332
では、証券取引法事件判決があるが、あれは財産権制約の事例でしょ?
立法裁量に言及してますかね?してないですよね。

例えば石川健治教授は、財産権規制立法には基本的に立法裁量が妥当する
といい、その広狭を決するのは事の性質によると言ってますよね。
ところが平成14年の証取法事件以降は、財産権規制立法の合憲性の判断
枠組みとして立法裁量に言及してないのと違いますか?行政法の裁量論の
言葉を援用すると、立法裁量の逸脱濫用型の審査方法から、実体的判断
代置型の審査方法に転換しているのではないですかね?

石川教授の事の性質論はもはや危ういというか妥当性が希薄になった議論
だと思いますが、この点はどうでもいい。
337氏名黙秘:2011/12/30(金) 09:54:28.66 ID:???
いいたいことは、確かにあなたのいうように財産権が法制度を前提とする
憲法上の権利であることを当然視するかのようなことを言う学者が普通だし、
そうであるなら立法裁量に触れるのも当然のように考えている学者が多数派
でしょう。(実は立法裁量論を当然だということを薄々疑っている人が結構
いるのですが。)

近時の判例を見る限り、立法裁量論に言及しないのであれば、法制度を前提
とすることの意味、制度準拠ということの意味を、再考してみる必要がある
のではないですかね。だからこそ制度に準拠することを多少なりとも認める
必要があると言ったわけですよ。むろんこれは「今日的な意味で」ということ
ですけどね。制度準拠の意味を再構成してみないと判例の意味をよく捉える
ことはできないのではないですか?ということです。

防御権の中にも制度を前提とする権利があり、それに立法裁量論を適用する
のも当たり前だ、と考えることは必ずしも妥当ではない。それは防御権のもつ
本来的な意味を曖昧にしてきたことのツケと言ったほうがいいかも。
防御権ー法制度ー立法裁量、というのはワンセットではないわけですよ。
338氏名黙秘:2011/12/30(金) 09:55:00.88 ID:???
憲法学読本いいね!
339氏名黙秘:2011/12/30(金) 09:58:35.86 ID:???
防御権には基本的に立法裁量は妥当しない。
防御権以外の制度準拠型の権利には立法裁量が妥当する。

では防御権であるはずの財産権には立法裁量が妥当するのか?
制度準拠の側面を重視するなら立法裁量に言及してもいいが、
近時の判例は言及してない。これは法制度と財産権の関係、
さらには財産権の防御権的性質についての判例の態度に変化が
見られるということではないですかね?

司法試験の答案では立法裁量に言及する必要は一切ありません。
薬事法判決の「すべて」を錦の御旗にすることは終わりにする
必要が出てきたのではないかと思いますね。
340芦部の弟子:2011/12/30(金) 10:16:46.44 ID:???
>>335
ああ、>>327>>330も俺の自演だよ。
今後ともオマエの指摘を無視して自演を続けるからそのつもりで。
341氏名黙秘:2011/12/30(金) 10:29:44.12 ID:???
>>336
自演疑惑が出たところで、すかさず他の話題に振り替える芦部の弟子の図w
342氏名黙秘:2011/12/30(金) 11:46:13.05 ID:???
>>339
29条に保障される財産権は、防御権(自由権)なんですかね
343氏名黙秘:2011/12/30(金) 13:05:32.44 ID:???
↑無視作戦に切り替え、ひたすら自演を続ける芦部の弟子
344氏名黙秘:2011/12/30(金) 13:51:22.85 ID:???
もうとっくに>>342に対する答は持っているのだが、自演と言われないために
答を書き込むタイミングをを図っている芦部の弟子
345氏名黙秘:2011/12/30(金) 14:11:48.95 ID:???
あ、そういえばお昼まだだったな、と、何を食べようか思案に明け暮れる芦部の弟子
346氏名黙秘:2011/12/30(金) 14:13:46.78 ID:???
大掃除もしなくては…と思いはするがなかなか行動に移さない芦部の弟子
347氏名黙秘:2011/12/30(金) 14:38:40.01 ID:???
芦部の弟子さーん、早く>>342の質問に答えてあげてくださーい
348氏名黙秘:2011/12/30(金) 14:40:07.67 ID:???
大掃除の最中、本や論文を整理しながらついつい読みふけってしまう芦部の弟子
349芦部の弟子:2011/12/30(金) 14:54:25.13 ID:???
基地外ども、よく聞け。
俺は某有名大学の准教授なんだぞ。
忙しい合間をぬって馬鹿共に最先端の憲法を教授してやってるのだ。
有難いご託宣と思ってよく読め。
このクズどもが。
350氏名黙秘:2011/12/30(金) 14:58:27.45 ID:???
ノンフィクション逆転事件って、
なんで私人間の争いで
判例上間接適用にも触れられていないのに
憲法の百選に出てくるんですか?
351氏名黙秘:2011/12/30(金) 15:01:22.67 ID:???
>>350
憲法判例百選はそういうの多い
エホバのしょうにん輸血拒否事件だって、高裁ならともかく、最高裁の判示はどう読んでも憲法論は顔を出してないのに百選に乗ってる
352氏名黙秘:2011/12/30(金) 15:02:17.07 ID:???
>>349
自己承認欲求が充たされないからっていちいち愚痴るなよ
353氏名黙秘:2011/12/30(金) 15:12:59.37 ID:???
>>350>>351
話題転換の術に出ましたか、芦部の弟子さんw
354氏名黙秘:2011/12/30(金) 15:25:48.36 ID:???
うわぁ、面倒なことになったなぁ、と思う芦部の弟子
355氏名黙秘:2011/12/30(金) 15:29:01.15 ID:???
この芦部の弟子に粘着している人、
いい加減にうざいです。

私にも「芦部の弟子」と認定してました。

>>350-351
憲法論は憲法論でしょう?

356氏名黙秘:2011/12/30(金) 15:34:26.24 ID:???
>>355
例えば、エホバ〜の判決を憲法論の座標で理解するのと、純粋に民法の不法行為論の座標で理解するという二つのパターンがありうるけど、
憲法学者は我田引水も辞さずこれを憲法論の座標に載せるのが常
だけど、判例の理解としてそれがより説得力があるのか、といわれたら、憲法学者の読み方は強引過ぎるといわざるを得ない
357氏名黙秘:2011/12/30(金) 15:36:04.70 ID:???
>>355
>この芦部の弟子に粘着している人

俺だけじゃないよ。
俺のカキコミじゃないのもあるから。
「粘着している人」は複数だということ。
それだけ芦部の弟子は嫌われているということ。
358氏名黙秘:2011/12/30(金) 15:40:23.29 ID:???
やたら挑発的だし、自分の考えを一方的に開陳して、理由付けがあまりにもあっさりしていても、
さもそれは他者も理解されていて当然といわんばかりで、そのことにに疑問や批判が
来たら中身の無い批判には答える気がしない、ってスタンスだしな
これに苛立たない奴は相当人間が出来てるよ
359氏名黙秘:2011/12/30(金) 15:52:28.09 ID:???
>>355
ネカマ作戦ですか。
「うざい」と思うのは本人だけでしょうに。
360氏名黙秘:2011/12/30(金) 15:52:30.53 ID:???
>>350
もしも「プライバシー」っていうものを過剰に保護した場合
裁判所は容易に損害賠償を認めることになる
私人間の争いのように見えるが、
実際は私人のプライバシー権を過剰に保護することが、
表現の自由を侵害するという問題をはらんでいる
361氏名黙秘:2011/12/30(金) 16:05:34.13 ID:???
>>360
つまり、プライバシー侵害を理由にした差止訴訟はそれだけで憲法訴訟であり、
たとえ憲法の条文が参照されず、判決文で民法論のみが展開されていても、
それは憲法論としてみるべきである、と?
362氏名黙秘:2011/12/30(金) 16:07:40.38 ID:???
さあ、自演の始まり〜、始まり〜
363氏名黙秘:2011/12/30(金) 16:11:16.35 ID:???
>>361に対する答えを書こうとしたが、「弱ったな〜」と思っている芦部の弟子
364氏名黙秘:2011/12/30(金) 18:52:31.89 ID:???
自演攻撃に疲れ果て、しばし休養をとり、次の一手を考えるも
なかなかいい作戦が思い浮かばない芦部の弟子
365氏名黙秘:2011/12/30(金) 19:21:02.77 ID:???
>>362-364
あのね。内容のある「レスで攻撃したらどう?
私は、>>332=>>355ねw
ネカマとか言ってるアホな人がいますが、
おそらくこのスレの大部分の人は目上の人だから
「俺」じゃなくて「私」となるのは自然でしょう。

>>361
横レスですが、「それだけで憲法訴訟であり」という解釈は
早計だと思います。そうではなくて、民法論の展開は、
憲法上の権利の保障の限界を民法というレベルで判断したものでしょ?
伝わるかなあ。これが理解できないと憲法の答案を書けないでしょ?
366氏名黙秘:2011/12/30(金) 19:39:52.64 ID:???
>>365
時間がかかったわりには下手糞な作戦だな。
どう考えても芦部の弟子本人じゃないか。
>>332は内容と文体から判断して自演。
>>355は単なる自己弁護。
横レスは貴殿の文体の癖が出ている。
したがって>>365全体が自演。
367氏名黙秘:2011/12/30(金) 19:49:12.50 ID:???
>>365
>民法論の展開は、憲法上の権利の保障の限界を民法というレベルで判断したものでしょ?
申しわけないのだけれど、この一文で言いたいことの意味が良くわからないので、
もう少し詳しく説明していただけないでしょうか。
368氏名黙秘:2011/12/30(金) 19:52:43.90 ID:???
>>365
ネカマを否定しながら

私は、>>332=>>355ねw

ってなんだよ(爆笑)
369氏名黙秘:2011/12/30(金) 20:00:15.68 ID:???
>>367
芦部の弟子さん、もういいよ。
見苦しいというか、見てて哀しくなるよ。
自演はやめて歯応えのある質問が出たときだけ書き込めばいいよ。
 ー 昔のファンより
370氏名黙秘:2011/12/30(金) 20:11:03.41 ID:???
昔のファンからも見捨てられ、>>367にレスするかどうか悩む芦部の弟子
371氏名黙秘:2011/12/30(金) 20:29:51.89 ID:???
晩御飯を食べつつ今後の対応をどうしようか考える芦部の弟子
372氏名黙秘:2011/12/30(金) 20:36:13.51 ID:???
作戦>>365が大失敗に終わったので、なんとか年内に失地を回復したいと思案する芦部の弟子
373氏名黙秘:2011/12/30(金) 20:37:10.62 ID:???
ふと、大晦日に俺何やってるんだろう・・・と我に返る芦部の弟子
374氏名黙秘:2011/12/30(金) 20:45:53.54 ID:???
芦部の弟子さん、横槍が入って未回答になっている>>361>>367に対する
回答をお願いします。
375氏名黙秘:2011/12/30(金) 20:46:53.88 ID:???
>>342も未回答だな
376氏名黙秘:2011/12/30(金) 20:55:03.59 ID:???
>>374を無視するか、「横レスですが」として答えるか、
思い切ってコテハンで答えるか、いろいろ模索中の芦部の弟子
377氏名黙秘:2011/12/30(金) 22:57:07.66 ID:???
>>369
お前が芦部の弟子だなw
これ確定。
なぜならアイツにはファンなんて存在していなかったからww
378氏名黙秘:2011/12/31(土) 04:49:33.97 ID:???
芦部憲法と予備校の本を一通り読んだところだけど、
政治学の本って1冊読んでおいた方がいいかな?
それとも、あまり効果なし?
379氏名黙秘:2011/12/31(土) 08:43:07.93 ID:???
芦部の弟子さん、出番だよw
380氏名黙秘:2011/12/31(土) 08:46:45.40 ID:???
その前に>>374>>375にちゃんと答えてよ
381氏名黙秘:2011/12/31(土) 09:14:13.61 ID:???
>>379
お前が芦部の弟子だろww
382379:2011/12/31(土) 10:42:35.04 ID:???
>>381
芦部の弟子が答えるか否か、答えるとしてどう答えるかを知りたかったに。
味方同士撃ち合ってどうする。
383氏名黙秘:2011/12/31(土) 11:14:12.56 ID:???
どっちにしろ>>378が芦部の弟子の自演であることは間違いないな。
視点を変えて政治学に関する知識を披露したかったんだろう。
384氏名黙秘:2011/12/31(土) 11:38:01.82 ID:???
芦部の弟子さん、ネカマ作戦も話題転換作戦も失敗で八方塞がりだよ。
何か有効な打開策を打たないと安心して正月を迎えられないよ。
385氏名黙秘:2011/12/31(土) 16:26:53.40 ID:AlDAYMGL
流れぶったぎってすみません。

法の下の平等の分野を勉強中ですが、ここで出てきた合理性の基準が
法の目的手段が著しく不合理でない限り合憲って書いてあるんですが

表現の自由のとこで出てきた合理性の基準は、立法目的に一応合理性が
あり、目的と手段が合理的関連性を有せば足りるって、なってますが
これって誤植?それとも合理性の基準って一つじゃないの?
386氏名黙秘:2011/12/31(土) 16:39:33.75 ID:???
385=芦部の弟子
387氏名黙秘:2011/12/31(土) 17:28:49.72 ID:???
またもや出鼻をくじかれたなw
388氏名黙秘:2011/12/31(土) 17:45:52.24 ID:???
>>385
初学者?
合理性の基準と合理的か連星の基準は違うよ。

389氏名黙秘:2011/12/31(土) 17:46:58.09 ID:???
あ、変な打ち方になってた。
合理性の基準と合理的関連性の基準は違うよ。
調べてみな。
390氏名黙秘:2011/12/31(土) 17:50:43.89 ID:???
これホントですか?
 ↓ ↓
レモンテストは、違憲立法審査基準であって、
決して津市地鎮祭判決や愛媛玉串判決で問題となった事実行為に対する基準
ではない。学説は、本当はこの審査基準の使用を是認したくないのである。
しかし、導かれる結論が、少なくとも目的効果基準よりは良いために、
判決の限りでは承認せざるを得ないと考えるのである。
このあたりのフィーリングがにじみ出るようだと、良い論文といえる。
391氏名黙秘:2011/12/31(土) 18:22:23.97 ID:???
  ↑ ↑
手を変え品を変え論争に持ち込もうとする芦部の弟子
392氏名黙秘:2011/12/31(土) 18:33:25.28 ID:???
今年終了まであと6時間をきって、二年参りに行こうかどうしようか悩む芦部の弟子
393氏名黙秘:2011/12/31(土) 18:36:17.52 ID:???
俺が、俺たちが芦部の弟子だ!
394氏名黙秘:2011/12/31(土) 18:57:56.24 ID:???
今、「刑法スレ」で事件がおきて芦部の弟子が大恥をかいている。
笑えるから必見!
395氏名黙秘:2012/01/01(日) 01:17:05.90 ID:???
比例原則と審査基準は全然別物だと言っている人に質問ですが、
LRAの原則は比例原則ですか?審査基準ですか?
私の答えは明快です。いずれもイエスです。
なぜなら、どちらも同じものだからです。
396氏名黙秘:2012/01/01(日) 02:22:42.17 ID:???
「LRAの原則」ってなんだ?
397氏名黙秘:2012/01/01(日) 07:47:44.08 ID:???
芦部の弟子よ、去年は悪かったよ。
年も改まったことだし、もう邪魔はしないよ。存分に書き込んでくれ。
ただし、コテハンで書くこと、決して自演はしないこと、これが条件だ。
398氏名黙秘:2012/01/01(日) 12:22:27.79 ID:???
>>395=初心者のふりをして問題提起する芦部の弟子
399397:2012/01/01(日) 13:11:25.71 ID:???
>>398
お前もいい加減許してやれやw
400氏名黙秘:2012/01/01(日) 15:39:22.98 ID:???
>>397
あれ?じゃあ何で自分がルールを守ってないんですか?


     バレてますよ。 芦 部 の 弟 子 さ ん 
401氏名黙秘:2012/01/02(月) 18:34:11.70 ID:???
このスレも終わりだな
合掌
402氏名黙秘:2012/01/02(月) 20:50:07.99 ID:???
>>396
「LRAの基準」と言わないとわからないのですかねw
LRAの原則とは、人権の制約はLRAが存在しないことを必要とするという原則のことですよw
403氏名黙秘:2012/01/02(月) 21:56:47.18 ID:???
>>402
なるほどー 勉強になりますー
ところで、アルファベット略称ということは、その「LRAの原則」というのは外国に由来するのですか?
404氏名黙秘:2012/01/02(月) 22:11:53.00 ID:???
>>402>>403=芦部の弟子
405氏名黙秘:2012/01/02(月) 23:44:05.66 ID:???
>>404
 ↑
こいつはスレ潰しを狙ってるなw
実質的な中身がなく、議論させようとしない。
芦部の弟子であろうが無かろうが、議論させればいい。
みんなも芦部の弟子と認定された覚えがあろう?
わざとやっているとしか思えん。
議論されるのが嫌なんだろうなあ〜w
406氏名黙秘:2012/01/03(火) 01:20:08.00 ID:???
>>405
とはいえ、芦部の弟子にしても、上の一方的に議論を吹っかけてた人にしても、
議論の態度が好ましいものではないのは確かだからな
なんでわざわざ不快な思いしてそいつらに付き合わなきゃいけないんだ、という気持ちになるのもわかる
407氏名黙秘:2012/01/03(火) 01:56:04.71 ID:???
>>406
そう思う人はスル―すればいいだけであって、
わざわざ他の人の迷惑になるようなスレ潰しをする必要はない。
スレ潰しして、憲法の実力を高められるのが嫌な、ただのケチくさい
僻み野郎としか思えない。

議論の仕方が嫌なら、スル―して、自分が議論のテーマを提示すればいいだけw
芦部の弟子認定は、このスレに書きこむのが嫌になる→スレから遠ざかる→内容のある書込みが激減→過疎
を狙っているとしか思えない。
408氏名黙秘:2012/01/03(火) 04:09:00.86 ID:???
>>407
いやだからさ、そういうのをスルーする以前に、不快になる書き込みしてんじゃねぇよ
ってことじゃないの?
409氏名黙秘:2012/01/03(火) 06:27:40.95 ID:???
>>408
でも、ざっと読む限り、何が不快なのかわからないけどね。
極めて主観的な基準で判定し、感想をもっている自分勝手なアホとしか
思えない。不快になる書き込みの基準の提示をすべき。

ところで、適用違憲・法令違憲・適用審査・文面審査・・・
このあたりのタームの揺れ動きは、みなさん整理しているのだろうか。
どの程度理解していなければならないのだろうか。
410氏名黙秘:2012/01/03(火) 06:38:34.64 ID:???
>>408
思い当たるところがあるとすれば(自分の書き込みではなく、このスレ全体について)、

憲法の議論として、極めてハイレベルな書込みが多い、ということだ。
かなり憲法好きな、しかも研究者が書くような内容のモノが多く、
初級・ダメな中級者には、ついていけない(何を議論しているか分らない・それを解明したところでどう試験に役立つのか分らない)
だろうなってことだ。議論の中から(それが問題提起している人の個人的関心に過ぎないものであっても)
自分に必要なもの、理解を深めるもの、人の振り見て我が身を治せとが点が行くもの
を見極められないだろうなあ、ってのが多いことだ。

もっと、試験に直接的・即物的な水準をベースにした書込みが欲しいのかな
ってことかな。

一方で、歯ごたえのない議論だという人もいる。これはこれで面白い。
俺的には、もっと議論して欲しいね。で、スレ潰しの人は、こちら側の人の
ようなカキコミをしていたようだが・・・はて?
そんなにすごい実力者なら、議論して欲しいね。

俺のような中途半端な中級者にとっては、
面白いんだけどね。

俺は宍戸の解釈論の応用と展開を
一読しても、よく頭に入ってこずに、何回か読んで
やっと「こういうことが言いたいのか」ということが分る程度。



411氏名黙秘:2012/01/03(火) 06:43:50.30 ID:???
>>410
>もっと、試験に直接的・即物的な水準をベースにした書込みが欲しいのかな
>ってことかな。
それはあるだろうな
ただ、そういう知識水準とは別に、議論の仕方についても見ててイラつくことがある
学説に不満があるのは別にいいけど、それを主張する際、無意味に挑発的だったりするのが、話を聞く側としては本当に意味がわからない
あれじゃあ話に乗ってやろうと言う人がでてこなくなるのもしょうがない
そして本人がそれに気づいてないっぽいのが、またなんというか哀れを誘う…
412氏名黙秘:2012/01/03(火) 06:53:27.86 ID:???
>>409
 >ところで、適用違憲・法令違憲・適用審査・文面審査・・・
 >このあたりのタームの揺れ動きは、みなさん整理しているのだろうか。
 >どの程度理解していなければならないのだろうか。
理論的には、長谷部『憲法第5版』が整理している分で十分に思える。
この領域で重箱の隅をつつくほど精緻な分類をすることの実際的意義がよくわからない。
一部の学者など、整理が自己目的になっているようにすら見える。
413氏名黙秘:2012/01/03(火) 10:49:22.36 ID:???
適用違憲の意味がはっきりしないことが混迷を深めている。
適用違憲・法令違憲の意味や関係を明確にしにくいから、
それじゃあということで、適用審査・法令審査とか適用審査・文面審査
といった審査方法の枠組みから説き起こそうとして、かえって分かりにくくなった。

高橋は法令審査・文面審査の意味が独特だから要注意。
芦部は判例の独自整理であり論文集を読んでも理論的根拠はない。本当にないのだ。
それにも関らず適用違憲第一類型などと当然の前提としているから、ますます分かりにくい。
長谷部はベン図などで整理していることからイメージしやすいが、芦部の補強に過ぎない。
ただし師匠の芦部同様に、理論的根拠はよく読むと書いてないでしょ。概念整理に終始してるよね。

問題は合憲限定解釈すべきかどうかを、いかなる基準で区別するのか、法令違憲の疑いが
「明白」「明確」と言えるかどうか(←これを一応の基準とする人が多い)も現実には
基準としては未だハッキリしたものではないのではないか、といった点にある。

アメリカ系の学者はこの問題を共通に抱えているが、最近のドイツ系の学者は
さっさと適用違憲を不要とし処分違憲と法令違憲のみで行こうとしてる。中途半端な
学者もいるけどね。

受験的には芦部説を押さえておかないといけないのは当然だよ。
414氏名黙秘:2012/01/03(火) 10:56:09.99 ID:???
限定解釈が可能かどうかは、実は行政法の仕組み解釈によって結論が出る
かどうかで決するしかない。

仕組み解釈で結論を出せない場合が限定解釈が不可能な場合だとなる。
ただし、仕組み解釈自体が異なるからやっかいだ。

猿払事件では第一審は仕組み解釈の結果合憲限定解釈が不可能だと判断したが、
最高裁は仕組み解釈をするまでもなく合理的関連性の基準で全面合憲だとした。

だから仕組み解釈自体が現実の基準としては未だ不明確なのだが、公法系は
行政法との関連で仕組み解釈を自分でやってみてしっくりいくかどうかで
限定解釈が可能かどうかを判断する法が、答案にはしやすい。何の理由もなく
いきなり限定解釈が可能だとか、このように限定解釈できるとか結論を示す
だけというのは、印象がよくない。
415氏名黙秘:2012/01/03(火) 11:24:03.45 ID:???
要するに、部分的には違憲である法律を
政策的判断で全体を違憲無効にしないためのテクニックなんだから、
政策論で押し切ったらだめなの?
416397:2012/01/03(火) 11:52:42.80 ID:???
あんた、条件を守らなかったから今年も邪魔させてもらうよ。
>>409から>>415まで全部自演じゃないか。
417氏名黙秘:2012/01/03(火) 11:58:07.90 ID:???
どこが自作自演なんだ、少なくとも415だけが俺だ。
418氏名黙秘:2012/01/03(火) 12:07:15.57 ID:???
>>416
邪魔するしか能がない馬鹿か…
どんどんやってくれw

自演でもないものを勝手に自演と思いこむ馬鹿に付ける薬なし。
419氏名黙秘:2012/01/03(火) 12:10:53.07 ID:???
>>417
あんた、自分じゃ分かってないだろうけど文章に独特の癖があるんだ。
教えないけどねw
420氏名黙秘:2012/01/03(火) 12:25:16.61 ID:???
少なくとも>>413-414を書いたのは俺だが、前後の書き込みとは違う。
分かっていることを断定する俺が、思えるだの、だめなの?なんて
書くわけがない。内容的にも憲法上の合憲限定解釈と行政法上の
仕組み解釈をドッキングさせる議論なんて、判例を読みこんだ俺独自の
理解だ。
421氏名黙秘:2012/01/03(火) 12:38:26.12 ID:???
>>417
>少なくとも415だけが俺だ。

>>420
>少なくとも>>413-414を書いたのは俺だが

だんだん増えていくなw
422氏名黙秘:2012/01/03(火) 12:51:31.79 ID:???
当たり前ではないか。別人なんだから。
423氏名黙秘:2012/01/03(火) 15:25:39.29 ID:???
>>416

 ア ナ タ が ル ー ル を や ぶ っ た じ ゃ な い で す か ?
 
  芦 部 の 弟 子 さ ん 

バレバレですよww
424氏名黙秘:2012/01/03(火) 15:27:29.38 ID:???
みなさんはもう気付いていると思いますが、
「芦部の弟子」は、だめぽのおっさんと同一人物です。
「お前はだめぽのおっさんだろ」と書き込んでいるのがだめぽのおっさんです。
最近はスルーされてしまうようになったので「芦部の弟子」を名乗っていますw
425氏名黙秘:2012/01/03(火) 17:47:36.88 ID:???
LRAは明らかに比例原則だろ。
違憲審査基準でないことは既に三段階審査論によって証明済み。
426氏名黙秘:2012/01/03(火) 17:53:49.02 ID:???
↑新手の荒らしが次々現れてあせってしまい
 憲法スレ本来の姿に必死に戻そうとする芦部の弟子
427氏名黙秘:2012/01/03(火) 18:07:18.93 ID:???
>>425
>違憲審査基準でないことは既に三段階審査論によって証明済み。
えっ? そうなんですか。審査基準論からは間違いなく違憲審査基準であったのだし、
今でも共通の理解であると思うのですが・・
そのように断定するのは、片よった見方のような・・

428氏名黙秘:2012/01/03(火) 18:22:16.77 ID:???
↑ >>426にめげない芦部の弟子
429氏名黙秘:2012/01/03(火) 18:37:03.28 ID:???
憲法の難しい議論は、新試に不要。
ライバルが減って楽だわ。
430氏名黙秘:2012/01/03(火) 18:42:58.12 ID:???
新年から楽しそうだなお前らw
431氏名黙秘:2012/01/03(火) 18:48:59.62 ID:???
芦部の弟子さん、真面目な質問です。
貴方、自称大学教員ですよね(前スレで「俺が教えている学生はぐんぐん力を
のばしている」と述べてましたもんね)
貴方の憲法に関する知識には感服しますが、なぜ研究成果の発表の場が紀要
とかじゃなくて2ちゃんなのですか。紀要のほかにもそれにふさわしい発表
の場はいくらでもあるでしょうに。
回答をお待ちしています。
432氏名黙秘:2012/01/03(火) 19:25:43.59 ID:???
>>431
おいおい、この人にそんなの答えられるわけ無いじゃん
ドイツやアメリカなんかの外国語文献の出典すら書けないような人なんだし

433氏名黙秘:2012/01/04(水) 09:59:10.11 ID:???
急所第9問って、
2条の文言で「のみ」の部分を無効とするってことはできないんすか?
国賠でもいいけど、簡易な手続きもあるでよ〜って感じで
434氏名黙秘:2012/01/04(水) 11:46:53.48 ID:???
原告主張で法令審査に続けて処分審査をする場合って、
仮に法令が合憲としても〜ってことだよね?
法令を違憲としつつ処分審査で違憲とするのは矛盾だよね
435氏名黙秘:2012/01/04(水) 12:09:25.95 ID:???
>>434
俺もそう思ってたけど、
立場によるみたいだよ
436氏名黙秘:2012/01/04(水) 12:18:26.55 ID:???
ローができたせいで憲法学者が調子こいて学説論争やりはじめやがったからな
437氏名黙秘:2012/01/04(水) 18:02:46.67 ID:???
>>431
木村に言えよwなんでブログでやってんの?ってw
438氏名黙秘:2012/01/04(水) 19:16:28.74 ID:???
>>427
少なくとも判例の採用するLRAは審査基準論者のいうような
悪魔の証明を要求するような厳格なものじゃなくて、
両者の利益衡量で結論を出すんだから比例原則。
439氏名黙秘:2012/01/04(水) 19:49:59.12 ID:???
437=芦部の弟子
440氏名黙秘:2012/01/05(木) 02:48:36.97 ID:???
>>439
芦部の弟子ことだめぽのおっさんは今日も元気だな。














消えろよお前。
441氏名黙秘:2012/01/05(木) 09:52:02.74 ID:???
>>415
あなた、すでに部分的に違憲だと結論を出してるでしょ。
一部違憲なのに適用違憲にするというのは、芦部三類型のどれにも当てはまらないよ。
昔、佐藤幸治が第四類型として提示したものだ。
だが、これは香城敏麿の指摘により(ジュリスト参照)、佐藤幸治が撤回してしまった。
部分違憲であることが明確であればそれを適用違憲にするという学者は
もはやいないと考えていいと思うけどね。政策的に適用違憲にするというのは
現時点では誤解だといってよい。
442氏名黙秘:2012/01/05(木) 10:01:26.59 ID:???
>>433
それはちょっとスジがよろしくないと思いますね。
あなたの考えを肯定すると、同法の存在理由がなくなってしまうのと違いますか?
何のために損害賠償に関する手段を限定したのかです。
無理な部分違憲論ではないでしょうかね。
それをやるくらいなら全部違憲論がまだマシです。
443氏名黙秘:2012/01/05(木) 10:45:48.72 ID:???
>>441
何で、そう断定的な書き方をするのかなあ。

>一部違憲なのに適用違憲にするというのは、芦部三類型のどれにも当てはまらないよ。
芦部の第1類型は、猿払1審を具体例としており
猿払1審は、一部違憲に等しいと最高裁が言ってるところであり、
宍戸も、そう言ってる。
だから、芦部3類型のどれにも当たらない、というのは
誤りといってもよい。
444氏名黙秘:2012/01/05(木) 11:38:17.49 ID:???
牧会事件って、正当行為で違法性阻却だけど、
適用違憲で処理してもいけるよね?
445氏名黙秘:2012/01/05(木) 12:23:30.63 ID:???
>>441>>442>>443


全部芦部の弟子の自演
446氏名黙秘:2012/01/05(木) 15:58:40.28 ID:???
>>445
同意。
新手の攻撃(>>440)にもめげず、朝からせっせと自演に励む芦部の弟子の図
447氏名黙秘:2012/01/05(木) 16:01:01.13 ID:???
もう意地としか言いようがないな
448氏名黙秘:2012/01/05(木) 23:35:33.16 ID:eadwy1Dn
通りすがりの者の素朴な疑問で恐縮なのだが…
ここ、「憲法そのもの」の話は多いが、「憲法の勉強『法』」って話題になってなくないか?

当方は、勉強すればするほど憲法の論述書ける気がしなくなってくる病のザコです。

ザコな書き込みですんません。
449氏名黙秘:2012/01/05(木) 23:50:18.06 ID:???
基本書一般の基本書スレ、新刊情報の新刊スレ、
各科目ごとの話題をあつかう科目スレという構成だよ。
科目スレにいつの間にか勉強法とついたのだろう、歴史的経緯はわからない。
450氏名黙秘:2012/01/06(金) 00:35:45.51 ID:hDOHvi6G
>>449
なるほど…ありがとう。

スレ汚し、申し訳なかったです。
451氏名黙秘:2012/01/06(金) 08:07:29.50 ID:???
>>445
>>446


こいつが芦部の弟子
452446:2012/01/06(金) 19:58:20.95 ID:???
>>451
はア〜?
453氏名黙秘:2012/01/06(金) 20:01:03.48 ID:???
>>448
初心者のふりをして何とか話題転換を図ろうとする芦部の弟子
454氏名黙秘:2012/01/06(金) 22:11:34.64 ID:???
>>452
図星ww
455氏名黙秘:2012/01/06(金) 22:14:29.20 ID:rEnVRK3N
参議院議員になるのと衆議院議員になるのって
議員になるメリットとか、なりやすさとかかなり異なるの?

国会議員になる人は、どういう基準で衆参のいずれかの
議員を選ぶの?
456氏名黙秘:2012/01/06(金) 23:31:29.82 ID:???
採点実感でいろいろ試験委員がおっしゃられてますが、よくわかりません??
みなさんはどうですか??
457氏名黙秘:2012/01/07(土) 00:02:07.10 ID:???
ようやく採点実感が出たか。
458氏名黙秘:2012/01/07(土) 00:21:06.71 ID:???
採点委員は、ああいう実感を出しておきながら、
裸の利益衡量をするとそれはそれで文句をつけるんだろうなぁ。
459氏名黙秘:2012/01/07(土) 20:20:39.93 ID:???
>原告の主張を展開すべき場面で,違憲審査基準に言及する答案が多数あった

これどういう意味?原告は違憲審査基準に言及すんなっての?
460氏名黙秘:2012/01/07(土) 20:51:20.37 ID:???
>>459
あてはめ段階で違憲審査基準がどうたらこうたら書いたんだろ
461氏名黙秘:2012/01/07(土) 21:06:40.68 ID:???
原則自由→公共の福祉による制約→違憲審査基準→あてはめ

これ以外の書き方ってどうやんの?
一回模範解答を書いてくんないかな
462氏名黙秘:2012/01/07(土) 21:10:13.03 ID:???
審査基準は、法令審査の場面で裁判所の従うべき判断基準ということであり、
裁判所が従うべきだと言っているのは原告ではなく、学者(鑑定含む)なんだな。
その意味では新試では原告の主張を書くに際して審査基準に言及する必要は
本来はないと言ってよい。
463氏名黙秘:2012/01/07(土) 21:14:27.97 ID:???
>>461
憲法問題を扱った地裁判例をいくつか読んでごらんよ。
最高裁は上告理由に縛られて、書き方という点ではあまり参考にならん。
内容は従うべきだが。
464氏名黙秘:2012/01/07(土) 21:31:48.53 ID:???
ここで質問に答えている人は確かに憲法を良くわかっているんだろう。
でもさ、俺もそうなんだけど、そんな高度なこと求めていないのよ。
一番聞きたいのは、461みたいな形式に従ったそれなりにパターン化できる
書き方。もうこれに尽きる。
465氏名黙秘:2012/01/07(土) 21:42:38.74 ID:???
確かに、憲法にそんな時間かけてられんしな
466氏名黙秘:2012/01/07(土) 21:52:43.30 ID:Or1lVV/s
パターンがだめと言いつつ、上位答案もパターンで書いてるんだよなあ
マジで意味わからん
467氏名黙秘:2012/01/07(土) 22:02:53.03 ID:???
そうだよね。それは多分パターン化してても、問題の特殊性に言及して
書いてれば全く問題ないってことでしょ。
その書き方を教えて欲しい。まあ、上位答案見たらなんとなくわかるが。
ここで、難しいこと言っている人は、試験に関係ない憲法論議したいだけでしょ。
てか、そういうスレなのか?
468氏名黙秘:2012/01/07(土) 22:12:33.63 ID:???
採点雑感の当該箇所を読んでみると、
パターンなり雛形の中身の充実を言ってるんじゃないかな。
469氏名黙秘:2012/01/07(土) 22:53:36.96 ID:???
>>458
裸の利益衡量←憲法論になってない、憲法上の法的構成になってない、だから駄目。
人権パターン←問題のごく一部だけを見て事前に暗記したことを垂れ流しているから駄目。
パターンの中身の充実←日本相撲協会が言う「土俵の充実」と同じくらい中身のない言い回し。
問題の特殊性←何のために特殊性に言及する必要があるのか分かってるのかね?
470氏名黙秘:2012/01/07(土) 23:02:08.81 ID:???
・今年の問題は,日頃から日常生活を取り巻く法的問題に関心を持って自分でいろ
いろと考えをめぐらせていれば,特に難しい問題ではなかったはずだが,答案を見
ていると,受験者は紙の上の勉強に偏しているのではないかという印象を持つ。

・X社の主張で「表現の自由」を記載せず,「営業の自由」あるいは「ユーザーの
知る権利」のみを記載する答案が,相当数あった。原告にとってどちらを主張する
のが望ましいかを検討する観点が欠けているように思われる。原告の主張としてわ
ざわざ「弱い権利」を選択するセンスの悪さは,結局のところ訴訟の当事者意識が
欠けていることに結び付くように思われる。
471氏名黙秘:2012/01/07(土) 23:16:16.83 ID:???
>>470
全くもって無責任な学者の放言だと言わざるをえない。
結局のところ、憲法では民法などと異なり何をどのように議論すべきなのかが
学生に伝えることができない学者の教育能力の無さを示しているのだ。
472氏名黙秘:2012/01/07(土) 23:25:34.20 ID:???
>>471
実務家教員も同罪。
473氏名黙秘:2012/01/08(日) 00:25:10.00 ID:???
憲法とか一番学者に文句つけたい科目なのに好き勝手言われてむかつくわ
474氏名黙秘:2012/01/08(日) 01:08:48.25 ID:???
判例挙げろって言ってるけど使える判例って何?
475氏名黙秘:2012/01/08(日) 01:50:16.09 ID:???
3行判決から何を読み取れというのだ。
476氏名黙秘:2012/01/08(日) 02:42:11.74 ID:???
>>474
今年に関しては博多だろ。
477氏名黙秘:2012/01/08(日) 02:53:08.26 ID:???
博多事件思いついて、知る権利ばっかり書いちゃったよ。
今考えると、なんて馬鹿だろうと思うけど。
478氏名黙秘:2012/01/08(日) 02:57:42.35 ID:???
>>477
受かればなんでもよし。
479氏名黙秘:2012/01/08(日) 03:00:48.90 ID:???
>>477
落ちたっす・・
480氏名黙秘:2012/01/08(日) 03:09:03.59 ID:???
前にもどっかで書いたけど、あの事例で博多駅事件は思いつかない
481氏名黙秘:2012/01/08(日) 03:18:14.87 ID:???
>>479
問題文で原告が国民の知る権利を主張しているんだから、
アプローチの仕方としてはそこまで外れちゃいない。

しかし博多は知る権利に奉仕するというかたちで
直接人権を制約される側の人権を問題にしていたんで、
判例の理解としちゃ的外れだが。

482氏名黙秘:2012/01/08(日) 10:16:41.97 ID:???
憲法訴訟になっても国側の訟務検事に歯が立たないボンクラ弁護士が
ますます増えそうだな。まあ最近の国側敗訴判決の急増を見ると、
訟務検事の劣化も散見されるけどな。法務省が弁護士から訟務検事に
なりませんかと募集をかけてみたが、ロクな弁護士しか応募しないから
散々だったと聞いている。
483氏名黙秘:2012/01/08(日) 14:28:10.54 ID:???
>>481
今年度のあの事案で知る権利を持ち出したとしても、民間企業提供のストリートビューが自己実現と自行統治にどう関わるのかイミフだからな・・・
それくらいなら、情報の流通が21条で保障される、と言ったほうが遥に良い

とすると、今年度の問題文の原告の主張は初学者向けのトラップか
484氏名黙秘:2012/01/08(日) 17:55:36.94 ID:???
>>474
↓の解答例は判例たくさん使ってて参考になるよ。

http://studyweb5.seesaa.net/article/202029732.html
485氏名黙秘:2012/01/08(日) 18:29:00.68 ID:???
>>484
国民の知る権利には、私人の私生活を知ることによって充足される性格はないので、博多駅を引くのは不適当
対公権力の関係というのが大前提である京都府学連事件や住基ネット訴訟を引いているのは不適当



486氏名黙秘:2012/01/08(日) 18:44:58.67 ID:???
>>485
そういう場合でも普通に引用されてるよ。
ローで訴訟資料の読み込みとかしてないの?
487氏名黙秘:2012/01/08(日) 18:51:38.04 ID:???
>>486
理論的におかしいけど、訴訟資料では引用されるので引用しよう、と?
488氏名黙秘:2012/01/08(日) 19:30:57.35 ID:???
判例の趣旨が及ぶ余地がおよそないって考え方の方が理論的に間違ってるよ。
君、初学者の人?
489氏名黙秘:2012/01/08(日) 19:35:02.19 ID:???
>>488
ということは、「引用判例は確かに本件とは事案を異にしており理論的妥当性は検討に値するが、当該判例の理論的延長線上に本件は含まれる」という趣旨で持って引用されているというわけか?

へぇへぇ
490氏名黙秘:2012/01/08(日) 19:37:15.59 ID:???
>>488
そういう判例も存在するのはわかるけど、しかし、そう捉えるのに適切かどうか、
と言う点、及び、適切だとしても、従来説明されてきたことと違うことを言うのなら、
それはもう新説を披露してるのと同じだから、それについての論証も必要だよね
491氏名黙秘:2012/01/08(日) 19:55:28.08 ID:???
>>490
その通り。だから、どの部分が類似してるか、どの部分が違ってるかを
指摘して答案に書くのが大事なんだよね。
違うところがあるから答案に書かないってのもわかるけど、
でも考査委員からすれば、それは知らないって判定される。
だから、結局は書かないといけないってことだよ。
492氏名黙秘:2012/01/08(日) 20:02:21.86 ID:???
>>485
対公権力を前提にしてるから京都府学連事件判例が妥当しないって
どういう理由なの?
だったら憲法の人権は対公権力だから対私人だとおよそ援用できないことになるよ。
493氏名黙秘:2012/01/08(日) 20:05:19.68 ID:???
しかも知る権利の対象に私人の私生活を含まないって説は聞いたことがない。
週刊誌の暴露報道だって一応知る権利に奉仕するって前提だからね。
月刊ペン事件とか知らないのかな。
494氏名黙秘:2012/01/08(日) 20:37:37.33 ID:???
>>493
月刊ペンも純粋私人とはいえない政治的影響もってる人物で公明党絡んでるからだろ。
495氏名黙秘:2012/01/08(日) 20:38:39.29 ID:???
>>493
含まないというか、そもそも国家に対する参政権的な性格が主眼。
496氏名黙秘:2012/01/08(日) 20:56:06.27 ID:???
>>492
>だったら憲法の人権は対公権力だから対私人だとおよそ援用できないことになるよ。
高橋「ええ、そうですよ」
497氏名黙秘:2012/01/08(日) 21:03:44.43 ID:???
>>493
表現の自由を知る権利、ひいては情報一般(情報発信・流通・収集)から構成しなおすとても、
情報収集の段階(知る権利)で、私人は私人の情報収集が憲法上認められる、なんて主張するとしたら、
その方が珍説だと思うのですが
498氏名黙秘:2012/01/08(日) 21:04:45.08 ID:???
>>492
すまんが、憲法で直接適用を明記されているもの以外、それで何が問題あるんだ
499氏名黙秘:2012/01/08(日) 21:17:18.87 ID:???
だから、そういうのを答案に書いてこいよw
何で2ちゃんで議論してんの?
考査委員はそういう議論すら書かないで
論証パターンのコピペしかしてないから立腹してんじゃんw
500氏名黙秘:2012/01/08(日) 21:25:56.60 ID:???
>>496
>>498
高橋しか読んでないとそうなっちゃうんだよなw
私人間効が出題されたときに「これは憲法問題ではない」って
数行書いて落ちた奴がいるとかいないとか。合掌
501氏名黙秘:2012/01/08(日) 21:30:02.71 ID:???
>>500
ということは、知る権利を間接適用する、ということになりますよね
そう書くのですか?
502氏名黙秘:2012/01/08(日) 21:37:55.99 ID:???
21条で知る権利が保障されており、本件は私人間同士の問題であるが、これを○○条において間接適用してうんぬんかんぬん

少なくとも最低限これくらいの論証は必要になるよね 合格者答案とかであったかな
まさか、基本権保護義務を持ち出す気か
503氏名黙秘:2012/01/08(日) 21:54:06.48 ID:???
>>501
>>502
法律の規制なのに間接適用とかウケるw
504氏名黙秘:2012/01/08(日) 21:57:29.58 ID:???
>>503
法律の規制対象が私人の私生活なんだが、その場合でも、「私人の私生活を知る権利が
本法律により制限されているので〜」と書くつもりなの?
505氏名黙秘:2012/01/08(日) 22:00:39.86 ID:???
違うだろ
法律が規制してるのは私人の私生活(プライバシー)情報を収集すること
とすると、それを制限するのは、他の私人による、憲法上保障された私人の私生活情報の収集
という構成しないとおかしいことになる。
上の反論を見る限りそうなるけど、こんな珍説(憲法により、私人の私生活情報収集が保護される)見たこと無いな
506氏名黙秘:2012/01/08(日) 22:02:15.60 ID:???
>>500
知る権利の参政権的性格を踏まえた上で、本件事案で、憲法論として、知る権利をどう絡ませるのでしょうか?
507氏名黙秘:2012/01/08(日) 22:27:37.45 ID:???
知る権利に奉仕するってのは理由付けだから。
実際に規制されてるのは情報提供の自由でしょ。
多分その辺から分かってない人が必死にレスしてるw
508氏名黙秘:2012/01/08(日) 22:33:33.62 ID:???
博多駅事件は報道の自由の判例なのにねw
509氏名黙秘:2012/01/08(日) 22:36:13.46 ID:???
>>507
そうでもないんじゃないかな。情報提供の自由の法的規制に対して、
「情報提供することは、21条で保障されているからその制限は違憲になりうる」
と主張するのと、
「情報提供することは、知る権利に奉仕するから、その制限は違憲になりうる」
と主張するのは全く意味が違う主張だろう。
後者のみを主張するなら、なぜ「私人の私生活情報を提供すると憲法上保障される知る権利に奉仕する」
といえるのか、その論証が必要になる。少なくとも、現時点でこんなこという学説存在しないから。
前者を言った上で後者を言うとしても、「知る権利」と言いたくなる気持ちはわかるが、
やはり論証が必要だな。
510氏名黙秘:2012/01/08(日) 22:51:14.16 ID:???
>>509
だから前者だろw
博多駅はそういう判例だ。
511氏名黙秘:2012/01/08(日) 22:58:10.46 ID:???
>>510
「よつて判断するに、所論の指摘するように、報道機関の報道は、民主主義社会に
おいて、国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供し、国民の「知る
権利」に奉仕するものである。したがつて、思想の表明の自由とならんで、事実の
報道の自由は、表現の自由を規定した憲法二一条の保障のもとにあることはいうま
でもない。また、このような報道機関の報道が正しい内容をもつためには、報道の
自由とともに、報道のための取材の自由も、憲法二一条の精神に照らし、十分尊重
に値いするものといわなければならない。」
最大決昭和44年11月26日

「国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供し」って限定はいってるぞ
512氏名黙秘:2012/01/08(日) 23:02:06.07 ID:???
>>511
だからそれは理由付けの一つでしょ。
国政に関与しない事柄は知る権利の対象外って趣旨だとか
言ってる学説あるのかよw松井のプロセス論じゃないんだから。
513氏名黙秘:2012/01/08(日) 23:04:42.79 ID:???
>>511
別にそう考えるんなら、それを引用して21条を否定すればいいんじゃない?
今議論してるのは引用すること自体がおかしいって話だよね?
514氏名黙秘:2012/01/08(日) 23:09:31.22 ID:???
>>511
>>484のリンク先の答案も同じようなこと書いてるね。
「報道は、情報流通手段の多様化した現在にあっても民主的言論の基盤であるが、
本問のような単なる情報提供には、そのような機能はない。
この点で、報道と根本的に異なる。
従って、報道の自由と同様の優越的地位を認めることはできない。」

515氏名黙秘:2012/01/08(日) 23:10:43.50 ID:???
>>512
微妙な点だね
表現の自由の根拠論ではそういう(国政無関係の表現は保障の度合い低い)こと声高に主張する人は減ってるけど、
知る権利のところでは、私人の私生活情報の収集は知る権利に含まれる、と明確に主張する人も、
逆に含まれない、と主張する人も、どちらもみかけんな。いたら教えてほしい。
21条によってあらゆる種類の情報発信が保障されるとしても、そのあらゆる情報が、
情報取得の、知る権利に奉仕するとストレートに言えるかどうかは、議論の余地があるんじゃないかな
もし、あらゆる情報が知る権利に奉仕するとすると、私人に対して、憲法上保障された知る権利に基づいた
何らかの請求が可能、ということが論理的帰結として導かれるけど、やはりこんなこという学者もみかけんな

>>512としては、あらゆる種類の情報は憲法上保障された知る権利に奉仕する、というスタンス、ということでいいかな
だったら、できればその理論的根拠を教えてくれないかな

516氏名黙秘:2012/01/08(日) 23:14:34.30 ID:???
>>515
まあ、だからその辺は従来明確に議論されてなかったってことでしょ。
だからそこが出題意図だったってわけで、答案で書いた方がいいんじゃないの。
原告に判例引用させて、自説で事案が違うって書けばいいと思うよ。
517氏名黙秘:2012/01/08(日) 23:15:57.89 ID:???
>>513

ア.Z画像の提供は、思想等の表明ではない。その意味で、典型的な表現とは異なる。
もっとも、ユーザーの利便性向上や詐欺の未然防止といった社会的意義からすれば、
このような情報提供の自由も国民の知る権利に奉仕するから、憲法21条1項で保障される。
このことは、事実の報道の自由に関する博多駅テレビフィルム事件判例の趣旨からも明らかである。
・・・
エ.よって、法2条6号及び8条3項は憲法21条1項に違反する。

>>484ではこう書いて、画像の提供を憲法上保障されるとしてるから、変じゃね? ってことだろう。
518氏名黙秘:2012/01/08(日) 23:16:43.05 ID:???
なるほど
やはり原告殺しのトラップだな
519氏名黙秘:2012/01/08(日) 23:18:42.52 ID:???
>>516
そうか それもそうだな 被告かあるいは自説で「原告プギャー」とすればいいだけか
520氏名黙秘:2012/01/08(日) 23:20:15.53 ID:???
>>517
まあそこは原告の主張だから許されるんじゃね。
実務でも死刑は違憲とか主張するのが原告だからw
521氏名黙秘:2012/01/08(日) 23:21:13.71 ID:???
>>520
たしかに原告の主張、あるいは最高裁への上告趣意なんかは、読んでて笑えるくらい稚拙なのが多いよね
522氏名黙秘:2012/01/08(日) 23:21:35.44 ID:???
覚せい剤持ち込んどいて裁判員制度が違憲とか言ってた奴もいたなw
523氏名黙秘:2012/01/08(日) 23:23:02.69 ID:???
>>519
俺もそう思う。
524氏名黙秘:2012/01/08(日) 23:27:04.14 ID:???
>>484の答案の自説では、
「(ア)憲法13条の人格権には、個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を含む(京都府学連事件、
住基ネット違憲訴訟各判例参照。以下「プライバシー権」という。)。」
と言ってるが、各判例は、私人による暴露は憲法上ダメよ、と言ってないよな
525氏名黙秘:2012/01/08(日) 23:30:00.00 ID:???
とすると、自説であっさりと「本画像提供の制限は憲法上の知る権利の制限にあたる」なんて書いたやつは酷い点数だったんだろうな
526氏名黙秘:2012/01/08(日) 23:30:13.70 ID:???
>>524
「第三者に」って書いてあるから私人も含む趣旨だと思う。
ってか、エロス+虐殺とか対私人でも普通に認めてるでしょ。
527氏名黙秘:2012/01/08(日) 23:31:38.44 ID:???
あと、ちょっと今、年月日はわからないけど、和歌山カレー事件の被告人を
隠し撮りした判例が対私人を明確に認めてたと思う。
528氏名黙秘:2012/01/08(日) 23:32:45.00 ID:???
>>526
まてエロス虐殺は高裁だ
529氏名黙秘:2012/01/08(日) 23:38:01.29 ID:???
あった。これだ。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120750524272.pdf

対私人の場面で京都府学連事件を引用してる。
530氏名黙秘:2012/01/08(日) 23:39:50.08 ID:???
>>527
最一小判平成17年11月10日 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120750524272.pdf
「人は,みだりに自己の容ぼう等を撮影されないということにつ
いて法律上保護されるべき人格的利益を有する(最高裁昭和40年(あ)第118
7号同44年12月24日大法廷判決・刑集23巻12号1625頁参照)。もっ
とも,人の容ぼう等の撮影が正当な取材行為等として許されるべき場合もあるので
あって,ある者の容ぼう等をその承諾なく撮影することが不法行為法上違法となる
かどうかは,被撮影者の社会的地位,撮影された被撮影者の活動内容,撮影の場所
,撮影の目的,撮影の態様,撮影の必要性等を総合考慮して,被撮影者の上記人格
的利益の侵害が社会生活上受忍の限度を超えるものといえるかどうかを判断して決
すべきである。」
京都府引いてるけど、本件にひきつけていえば、法律上保護されるらしいが
531氏名黙秘:2012/01/08(日) 23:41:49.34 ID:???
対私人でプライバシーが保障されないとか思ってる人がいることが驚きだ
532氏名黙秘:2012/01/08(日) 23:42:26.62 ID:???
>>531
不法行為法上はともかく、憲法上どうだろうね
533氏名黙秘:2012/01/08(日) 23:46:06.42 ID:???
だから本問は法律の規制だから対私人じゃないというのに。
規制目的に私人のプライバシーを考慮しちゃいけないとか考えられないしw
534氏名黙秘:2012/01/08(日) 23:55:30.58 ID:???
>>532
それ少数説だからw
535氏名黙秘:2012/01/09(月) 00:04:37.84 ID:???
>>533
今問題とされているのは、
X社による私人のプライバシー情報っぽいものの公開が法により規制されたとき、原告被告の主張を踏まえて自説を言え
ってことで、その上で
「(ア)憲法13条の人格権には、個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を含む(京都府学連事件、
住基ネット違憲訴訟各判例参照。以下「プライバシー権」という。)。」
こう言ってるんだろ。
X社による暴露と暴露される人のプライバシーは、それぞれ憲法上どう保護されるのか、
ってのを検討しなきゃいけないわけだけど、暴露される側のプライバシーは、
憲法上公権力のみならず私人による暴露すらも禁止される、といえるのか、問題なんだろ。
これで「禁止される」といいながら京都府や住基ネット訴訟を引くなら、当該判決は対私人について沈黙してるから、
対私人の関係でも射程内だと論証する必要がある。
またあるいは私人による場合は、下級審だけど宴のあとみたいな要件に基づけば、
暴露は問題にならないとするとしても、それがもともと不法行為法上の議論であるわけだから、
これがどう憲法論に結びつくか論証が必要。だけどこれを憲法上そっくり引く学者っていたかな
536氏名黙秘:2012/01/09(月) 00:07:43.38 ID:???
>>535
だから上の和歌山カレーが対私人で京都府学連事件引用してるって
537氏名黙秘:2012/01/09(月) 00:09:14.22 ID:???
>>536
「法律上保護されるべき人格的利益」って書いてるぞ
538氏名黙秘:2012/01/09(月) 00:12:40.39 ID:???
つまりあれか、京都府および住基ネットの最高裁判決の射程の理解次第か
1.公権力に限定
2.対公権力の文脈で言っているが、対私人も視野に入れていないわけではない
3.専ら対公権力についての判決であって、対私人については沈黙してる

1と理解するなら対私人について引用するときには、理由の論証が必要、
2、3と理解するなら、まあ、引用するならすればいいんじゃねぇの実際本件みたいな事件起こったら最高裁がどうするか知らないけど

こうか
539氏名黙秘:2012/01/09(月) 00:12:41.13 ID:???
それは不法行為の条文に当てはめるとそうなるだけだからw
540氏名黙秘:2012/01/09(月) 00:13:36.16 ID:???
>>539
憲法論オンリーで展開した判例が無いのが辛いな
541氏名黙秘:2012/01/09(月) 00:14:43.27 ID:???
>>538
その辺の理解も学説で定まってるわけじゃないから、
答案で論点として書けよっていうのが採点実感の言ってることなんじゃないの?
それなのに論証ブロック貼るだけで判例スルーだから激怒してる。
542氏名黙秘:2012/01/09(月) 00:15:11.47 ID:???
>>540
そんなのあるはずないじゃんw
憲法の直接適用で事案が解決できるはずないんだから。
543氏名黙秘:2012/01/09(月) 00:15:24.61 ID:???
なるほどなぁ
こうしてみると、採点実感がいらついてる理由がわかったわ
544氏名黙秘:2012/01/09(月) 00:17:41.19 ID:???
>>538
その整理でも、2,3のときは、例えば
「京都府学連、住基ネットの各判決の射程は、対私人にも及ぶと解されるところ〜」
とかいっといたほうがいいのだろうね
545氏名黙秘:2012/01/09(月) 00:22:39.15 ID:???
今ぱらぱらっと憲法の基本所を色々見たけど、少なくとも索引上は、上に出てる和歌山〜の判決を見かけないな
よほどマイナーなのか? あるいは他の最高裁判決との整合的な説明が面倒なのか?
546氏名黙秘:2012/01/09(月) 00:25:47.53 ID:???
>>544
一応言っとくけど、判例は「公権力に」という限定をしてるわけじゃない。
「みだりに公開されない自由」としか言っていない。
普通に考えれば、私人に公開されても仕方がないが、
公権力に公開されることからのみ防御される権利、という捉え方はしない。
だから、京都府学連判例が対公権力に限定した趣旨とはいえないと思う。
今、対私人がどうとか問題にしている人は、私人間効力の一般論として
いわゆる通説である間接適用説を採らない人だから。
プライバシー固有の問題じゃないよ。
547氏名黙秘:2012/01/09(月) 00:31:48.76 ID:???
>>546
>一応言っとくけど、判例は「公権力に」という限定をしてるわけじゃない。
>「みだりに公開されない自由」としか言っていない。
>普通に考えれば、私人に公開されても仕方がないが、
>公権力に公開されることからのみ防御される権利、という捉え方はしない。
「憲法13条は,国民の私生活上の自由が公権力の行使に対しても保護され
るべきことを規定しているものであり,個人の私生活上の自由の一つとして,何人
も,個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を有するもの

と解される(最高裁昭和40年(あ)第1187号同44年12月24日大法廷判
決・刑集23巻12号1625頁参照)。」
最一小判20年3月6日

住基ネット訴訟ではこうあるから、その点について理解はわかれるんじゃないの
548氏名黙秘:2012/01/09(月) 00:42:15.24 ID:???
>>547
「公権力の行使に対して『も』」って言ってるし、
「『第三者』に開示又は公表されない自由」って言ってるわけだから、
対私人は当然ってことなんじゃないかな。
というより、他の人権は間接適用説が妥当するけど、
プライバシーに限っては私人間に適用がないって説とか
存在するの?ないと思うけどね。
549氏名黙秘:2012/01/09(月) 00:43:03.03 ID:???
京都府学連の判決はめんどくさい書きかたしてるんだよなぁ 対公権力限定とも読めるし、対私人も含むが本件では公権力なので対公権力を注記してるだけ
とも読める
550氏名黙秘:2012/01/09(月) 00:46:32.59 ID:???
判例の文言にこだわってる人に言っとくけど、
判例が私人間に直接憲法を適用して「違憲」になるとした
ことはないんだから、プライバシーに限って直接適用した
文言がないとか言っても意味無いと思うけどね。
551氏名黙秘:2012/01/09(月) 00:48:32.76 ID:???
>>548
引用した者だけど、たしかにそうだな
言われてみれば、「も」「第三者」と書いておいて、私人を除くと国家以外の第三者って誰よ、と言う話だわな
ごめん、「対公権力に限定」という理解・発言は訂正する。

とすると、京都府学連と住基ネットの各判決の射程は私人も含むという理解で一応FAか
そうすれば、被公開者には13条による保障がある、となって、憲法論の俎上に乗ると

だとすると、間接適用の話は答案構成上いらなくね?
552氏名黙秘:2012/01/09(月) 00:56:32.61 ID:???
>>551
俺もそう思う。
ただ、表現の自由とプライバシーの衡量が必要なことは
変わらないから、間接適用の発想は必要。
例のブログの答案が宴のあと事件を引用してるのは
そういう意味だと俺は理解した。
553氏名黙秘:2012/01/09(月) 00:58:57.66 ID:???
>>552
間接適用の発想というと、私人間同士の権利の比較衡量の仕方ってこと?
554氏名黙秘:2012/01/09(月) 01:01:18.50 ID:???
>>551
まあ、あの判例は「警察だからといってパシャパシャ勝手に撮影して
いいってもんじゃないぞ」ってことだから、私人がやっちゃいけないのは
当然の前提だと思うw
555氏名黙秘:2012/01/09(月) 01:04:13.82 ID:???
おおお
学説がプライバシーの権利を保護したと位置づける判例(京都、住基)の、自分の理解の仕方がいかによく言えば再狭義悪く言えば間違ってたのか理解できたぞ…
556氏名黙秘:2012/01/09(月) 01:10:10.76 ID:???
>>553
そう。
本来表現の自由がプライバシーに優越するような領域についてまで
規制が及んでいるとしたら、必要最小限度とはいえなくなるってこと。
557氏名黙秘:2012/01/09(月) 01:11:19.71 ID:???
・・・
ちなみに、試験後や結果発表の当時はこんな議論あったっけ 見過ごしてるかな
558氏名黙秘:2012/01/09(月) 01:14:48.79 ID:???
試験委員様はこれを時間内に推敲して各立場に立った上で書け、と仰るのか
鬼か
559氏名黙秘:2012/01/09(月) 01:21:59.00 ID:???
>>557
試験後は営業の自由は即死とか明確性を書かないとアウトとかで
低レベルな議論で荒れてたww
560氏名黙秘:2012/01/09(月) 01:22:55.01 ID:???
>>559
今もいるのかな、営業の自由は即死派な人・・・
561氏名黙秘:2012/01/09(月) 01:31:11.97 ID:???
なんで営業の自由書くと即死なんだ?
562氏名黙秘:2012/01/09(月) 01:32:25.25 ID:???
>>561
「これは表現の自由に決まってる。
これを表現の自由で書かない奴はセンスがない。
よって営業の自由は即死」って感じのノリだったなw
563氏名黙秘:2012/01/09(月) 01:32:52.54 ID:???
>>562
すげぇ 「センスが無い」ってものすごいブーメランだな
564氏名黙秘:2012/01/09(月) 01:46:30.28 ID:???
原告の表現の自由の主張に対して、被告がそれは営業の自由に過ぎないと
反論することは敵に塩を送る行為だから大減点になるとか訳のわからないこと
を言ってる奴もいた。彼は今どうしているのだろう・・
565氏名黙秘:2012/01/09(月) 02:03:51.56 ID:???
ところで、今年度の問題を離れてプライバシーの件について聞きたいのだけれど、
最高裁はどうも対私人にも憲法上の保護が及ぶとしている判決してるけど、
私人間効力を抜きにすると、その理由は理論上何と考えればいいの?
566氏名黙秘:2012/01/09(月) 02:09:46.82 ID:???
憲法学者って恣意的規制がなんちゃらって国を批判するわりには
自らの行動が恣意的だよな
センスで判断とか恣意的判断そのものだろ
まさに他人に厳しく自分に甘い憲法学者
567氏名黙秘:2012/01/09(月) 02:24:13.93 ID:???
>>565
「憲法上の保護が及ぶ」の意味次第だけど、
間接適用説の立場からは、プライバシーを私人が侵害したら
不法行為になる(709条の「法律上保護された利益」にあたる)という意味だよね。
私人間効力を抜きにするっていうのは無理w
だって私人間の問題なんだから。
568氏名黙秘:2012/01/09(月) 02:32:51.64 ID:???
まぁ、さすがに労働基本権や選挙権みたいに憲法に明記されてないのに直接適用を考えるのはその時点で理論的におかしいか
569氏名黙秘:2012/01/09(月) 02:34:01.62 ID:???
明記されてるだろ
570氏名黙秘:2012/01/09(月) 02:37:19.65 ID:???
>>569
誤解したのならすまん
労働基本権や選挙権と違って憲法に明記されてないのに、って意味で
571氏名黙秘:2012/01/09(月) 02:37:32.27 ID:???
>>568
ぶっちゃけ、労働基本権とか選挙権を私人が侵害した場合でも、
「違憲」になるわけじゃないでしょ。不法行為とか公序良俗違反になるだけ。
だから同じ事だと思われ。
572氏名黙秘:2012/01/09(月) 02:38:56.19 ID:???
>>571
直接適用が憲法上予定されてるんだからそれはない
573氏名黙秘:2012/01/09(月) 02:40:52.67 ID:???
誤解した
すみません
574氏名黙秘:2012/01/09(月) 09:46:26.09 ID:???
>>459
俺は以前から疑問に思ってたよ
なんで原告が「権利といえども公共の福祉の制約は受ける」なんて自虐的なこと言わなあかんのかと
そんなアホなこという訴訟代理人なんていないだろ
原告はこんなもん絶対違憲だといい、被告はいや合憲だという
そこの対立点を裁判所(あなた自身)がどのような基準で判定するかってことじゃないと
そもそもおかしい
対立点を明確にする上で原告が法令の目的や手段に言及することはありえても
違憲審査基準を定立するのはどうにもおかしかったんだよ
575氏名黙秘:2012/01/09(月) 10:17:26.00 ID:???
模範解答を示すとパターン化するとか言われるけど
今現在間違ったパターンが常用されてるならそれを正すことの方が重要だ
学ぶってことは真似るってことから始まるんだから
違うんだよそうじゃないなんだよって言い続けて結局間違ったパターンのまま
法曹界に排出してることがどれだけの害悪か自覚するべき
パターンであっても間違っているより1億倍マシ
パターンを絶対排除したいなら、そいつは絶対合格させないという覚悟をもて
576氏名黙秘:2012/01/09(月) 10:24:10.99 ID:???
採点実感で「出題趣旨に沿う回答は1つもない」といいつつ、2000人が合格する
「パターンの吐き出しは悪」と言いつつ、パターンで書いても全然問題ないよという合格者がいる
一体何をどうすればいいのかわからない受験生がどれほど多いことか
577氏名黙秘:2012/01/09(月) 10:48:56.62 ID:???
今までは原告被告あなた全員が違憲審査基準を定立しなければならないと考えられてきたから、
あなたの見解を原被告と同じにしてはだめとする指摘もあったことも踏まえて
無理筋な原告被告の極端な主張とあなたの真ん中の解決みたいなパターンにせざるを得なかったと思うよ
原告は違憲審査基準を定立しなくていいってメッセージはかなり重要だわ
578氏名黙秘:2012/01/09(月) 11:31:24.64 ID:???
>>557
基礎から学ぶ憲法訴訟には既に書いてあるけどね。永田と松井の本。

パターンとしては、
1 憲法上の権利と言えるかどうかについての三段論法。
 これはみんな分かってるだろう。
2 ある事実関係につき、原告はaと評価するから、制約の根拠たりえない、
 制約の程度が必要最小限度を超えている、制約の態様が相当性を欠く、などというが、
 その事実関係につき、被告はbと評価するから、制約の根拠たりうる、
 制約の程度は必要性最小限度を超えてない、制約の態様は相当だ、という。
  これらを踏まえて、おいらは、その事実関係については、憲法原理Xと憲法原理Yとの
 関係に照らして、aまたはbまたはcと評価するので、制約の根拠、程度、態様につき
 このように判断すると。その際審査基準を立ててもいいということ。

いまハイローヤーに10番の人の憲法の答案があるが、いいところが多いが、
例えば、事前の手続きがあるという事実関係について原告の主張がない。本当はあるべき。
岐阜県青少年条例事件の原告なら取り上げるでしょ。これにつき、原告はこうだ、
いや被告はこうだ(公正慎重だ)、おいらはこう考えるとすべきなんだな。
あるいは公開が誘拐を招来するということも同じ。その危険性が抽象的か現実的かで
原告と被告の主張が違うが、おいらはこう考えるとすべき。やや自分に都合のいい
事実を取り上げている答案だったから、水掛け論ぎみだよね。ここができないから
憲法の答案が全体的にレベルが低い。それでも10位なんだからね。
579氏名黙秘:2012/01/09(月) 11:32:16.24 ID:???
>>557ではなく、>>577だった。
580氏名黙秘:2012/01/09(月) 11:32:23.43 ID:???
>>574
そういう答案は、「原告・被告の主張は、確立された判例・学説を理解していることが
前提である。そのような前提を理解していないと思われる答案が目立った。
公共の福祉の制約すら認めない原告の主張は、上記前提を踏まえたものとは言えない」
って書かれて終わりw
581氏名黙秘:2012/01/09(月) 11:37:56.75 ID:???
459 :氏名黙秘:2012/01/07(土) 20:20:39.93 ID:???
>原告の主張を展開すべき場面で,違憲審査基準に言及する答案が多数あった
これどういう意味?原告は違憲審査基準に言及すんなっての?

460 :氏名黙秘:2012/01/07(土) 20:51:20.37 ID:???
>>459
あてはめ段階で違憲審査基準がどうたらこうたら書いたんだろ

461 :氏名黙秘:2012/01/07(土) 21:06:40.68 ID:???
原則自由→公共の福祉による制約→違憲審査基準→あてはめ
これ以外の書き方ってどうやんの?
一回模範解答を書いてくんないかな

462 :氏名黙秘:2012/01/07(土) 21:10:13.03 ID:???
審査基準は、法令審査の場面で裁判所の従うべき判断基準ということであり、
裁判所が従うべきだと言っているのは原告ではなく、学者(鑑定含む)なんだな。
その意味では新試では原告の主張を書くに際して審査基準に言及する必要は
本来はないと言ってよい。

463 :氏名黙秘:2012/01/07(土) 21:14:27.97 ID:???
>>461
憲法問題を扱った地裁判例をいくつか読んでごらんよ。
最高裁は上告理由に縛られて、書き方という点ではあまり参考にならん。
内容は従うべきだが。
582氏名黙秘:2012/01/09(月) 11:39:26.28 ID:???
>>578
日本語でOK
583氏名黙秘:2012/01/09(月) 11:53:31.24 ID:???
>>580
意味を履き違えてる
公共の福祉による制約は合憲立証のための主張であって
原告が合憲立証のために公共の福祉による制約を主張することなんかあり得ない
原告が判例を無視した突拍子もない主張をすることと(こんなのは常識の問題)
公共の福祉による制約がありうるという合憲的主張をすることは同じではない

そもそも原告が公共の福祉による制約という合憲立証の主張を前提に
違憲審査基準を定立しなければならないという間違った前提があるからこそ
突拍子もない極論が飛び出したわけだから
584氏名黙秘:2012/01/09(月) 13:25:05.20 ID:???
>>323
詭弁ここに極まりってレスだな
585氏名黙秘:2012/01/09(月) 13:55:05.89 ID:???
>>567
いまいちよくわからんのだが、ということは、今年度の事案では、
私人の私生活公開する側と被公開側は双方私人だから、
京都府学連・住基ネット訴訟(対公権力)と毒カレー事件の盗撮についての判決(対私人)を整合的に理解するなら、私人間効力に挨拶する必要はないが、
毒カレー〜をひとまず無視すれば、私人間効力に挨拶する必要がでてくる、ということになる、という理解でいいんだよね?

この場合、後者ならともかく、前者は「憲法上、私人の私生活が公権力のみならず私人によってもみだりに開示されない権利を私人は有する」と言ってるに等しくて、
私人間効力の次元にひきつけると直接適用してるに等しいことになるんだけど、これはどう理解したらいいの?

各判決文が、理由はどうあれそれを認めたようによめるポテンシャルを秘めているのは上の指摘上わかるんだけど、
これって学説では理論的に説明されて無い事柄だから、論証必要になると思うんだが
どうだろう

586氏名黙秘:2012/01/09(月) 14:08:18.20 ID:???
最判17年11月10日の調査官解説を見ると、

「なお、学説には、肖像権が憲法13条により根拠付けられるとするものがある。しかし、
本件の事案は、XとYらとの間の民法709条等に基づく損害賠償請求権の存否に関して
問題となっているものであり、その損害賠償請求権の成否に関して問題となる権利、利益は、
上記のとおり、私法上の人格的利益であって、憲法13条に直接基礎を置く肖像権の存否が
問題となっているものではないと解される。」

とあるんだが、ということは、今年度の問題でこの判決を踏まえて憲法論展開するのは、
的外れじゃないの?
587氏名黙秘:2012/01/09(月) 18:13:44.42 ID:???
>>586
調査官解説って結構理論的にはアレなんだぞw
知らないんだなw
588氏名黙秘:2012/01/09(月) 22:26:56.60 ID:O0BtrTKD
>>586
そのH17年の裁判では「肖像権の存否」ではなく「肖像権の侵害の存否」が争点
H23論文の相手は国家
589氏名黙秘:2012/01/10(火) 00:50:43.75 ID:pdskk3Rm
国会議員として幅広く活動していくためには
衆議院と参議院議員のいずれで立候補する
のが良いのでしょうか?
590氏名黙秘:2012/01/10(火) 00:57:21.90 ID:???
>>574
そうかねえ、自己の主張を通す目的や要件事実論的な考えからは、
厳しい基準を採用することの主張も当然あるし、
仮定的抗弁での公共の福祉での制約にあたらない主張もありだとおもうけど。
591氏名黙秘:2012/01/10(火) 01:00:14.92 ID:???
試験後に憲法論文の再現答案の提出を要求しておいて
まだ問題は見てないとかいう学者はなんとかして欲しい
自分で解けないから学生の答えを見ようって魂胆だろ
592氏名黙秘:2012/01/10(火) 04:09:07.80 ID:???
>>588
法規制を受ける私生活画像公開者にとっては相手は国家、というのはその通りだけど、
国家は、どういう理由で被公開者の私生活の公開を、公開者側に制限するの?
って話だろ
その理由として、「私人には対私人においてすら、私生活をみだりに公開されない憲法上の自由を有するから(京都府学連、住基ネット最高裁判例参照)」
なんて言うとしたら、これの理論的意味がよくわからない、ということだろ
この一文を論理的に説明するなら、

a.憲法上の権利なのに対国家のみならず対私人にも効果が及ぶ
b.私人間効力であって、間接適用してます

どっちかしかありえないはずなんだが、a
593氏名黙秘:2012/01/10(火) 04:10:20.66 ID:???
途中で送信してしまった・・・

どっちかしかありえないはずなんだが、aだと、こんなこという学説みたことないので、その論証が必要で、
bだと、いくらなんでも圧縮しすぎだろ、間接適用だって触れろよ、ということになる

この点をどう考えるの? と言うことだと思うんだが
594氏名黙秘:2012/01/10(火) 13:38:54.41 ID:???
なんで、abしかありえないんだ?

法規制によって守ろうとする権利利益が
憲法に根拠を有するものでなければならない
なんて決まりあるの?

というかプライバシー権が対私人に及ぶか
という議論が散々なされてるけど、
ずれてると思う。

国が法規制によって私人のプライバシーを保護すること(プライバシー)
と、
私人が自己のプライバシーを自衛するために武器をもつこと(プライバシー権)
は違う。
後者は憲法上の根拠が必要だけど、前者はそうじゃないでしょ。

いま問題なのは
表現の自由vsプライバシー"権"
じゃなくて
表現の自由vsプライバシー
だからね。
595氏名黙秘:2012/01/10(火) 14:05:42.03 ID:???
>>590
仮に公共の福祉による制約を認めるとしても、
という言い方ならいいが、原告側が、
表現の自由といえども絶対無制約ではありえず公共の福祉による制約をうける
なんて言ったらおかしいだろ。しかも裁判官のような断定口調でさ。

原告ならどんな審査基準であっても違憲と言うし、被告ならどんな審査基準であっても合憲と言う。
それなら原告被告の主張の中で審査基準に言及する実益なんてあるわけないだろ。
596氏名黙秘:2012/01/10(火) 14:22:02.78 ID:???
>>590
要件事実的に主張するなら
原告:権利制約違憲の主張
被告:公共の福祉の評価根拠事実
原告:公共の福祉の評価障害事実
と考えるのが素直でしょう

再抗弁の先取りで評価障害事実を主張するのもありえるのかは知らないけど
すくなくとも当初の主張の段階では公共の福祉は被告の合憲主張を基礎づけるものであって
原告は主張する必要はない
597氏名黙秘:2012/01/10(火) 14:43:19.37 ID:???
原則と例外がごっちゃになってるね
憲法上の権利の制約は原則違憲なんだよ
勉強している人にとっては、この程度の制約は原則合憲って暗に思いがちだが
原則は違憲、ただ例外として合憲と認められやすいか否かが問題になる
合憲と認められるか否かを判断するのが違憲審査基準であって
その基準を主張すべきなのは被告、そして判断を示すべきなのは裁判所
そうでなきゃ、権利制約がされているにもかかわらず
違憲審査基準が示されないまたは違憲審査基準が適正でないせいで原告敗訴ってことになるだろう
勿論、被告の示した基準に対して甘すぎる、不当だと主張することはありうる
598氏名黙秘:2012/01/10(火) 14:57:00.49 ID:???
そもそも自分は三つの縛りが問題だったと考えてる

1.原告も違憲審査基準を示さなければならない
2.あなたの見解は原告被告とは違うものにしなければならない
3.あなたの見解がまともな主張でなければならない

このうち1の縛りが大きな勘違いだったと思う
2と3の縛りに従うためには、どうしたって1で突拍子もないこと言わないといけなくなる
そして1の縛りを主張する根拠として、公共の福祉による制約という自虐的主張を
前提におかなければならなかった。
でももし1の縛りがなかったらどうだろうか
原告はただ憲法上の保障根拠と制約を述べてこれは違憲だと主張する
それだけでいい。
そうすれば、違憲審査基準におけるあなたの見解は原告主張を加味して
被告の主張と比較すればいいだけになる
599氏名黙秘:2012/01/10(火) 15:10:20.25 ID:???
>>597
まるでドイツ観念論だな。それじゃ訴えられた国側弁護士の
訟務検事が最初に審査基準の定立をするのかい?

新司法試験ではそんな答案は成り立たないよな。
600氏名黙秘:2012/01/10(火) 15:15:56.07 ID:???
>>596
原告は公共の福祉に言及するけど?

ただし制約根拠が「ある」というのではないけどな。

つまり、制約利益は人権制約の根拠たりえないということを言うわけだ。
判例がよく言う「これは公共の福祉に合致する」という言い回しを使うと、
「かりに被告が公共の福祉による制約が可能であると言うとしても、
本問の制約利益は公共の福祉に合致するものではない。なぜなら・・・。」
という形なわけ。その後に、
「仮に、合致するとしても、本問の制約は著しく人権を制約するものであり
(ここで具体的事実を摘示しつつ論じるわけ)到底認められる制約とはいえない。」
とか何とか書けばいい。審査基準の出る幕なし。人権価値との関係で事実を
書く。評価もね。
601氏名黙秘:2012/01/10(火) 15:17:03.88 ID:???
>>599
そうだよ
だから採点雑感で>>459のような指摘がなされてんだ
602氏名黙秘:2012/01/10(火) 15:19:34.61 ID:???
あのね、審査基準は裁判所の専売特許なんだよ。
しかも処分ではなく、立法の合憲性審査だけで使うもの。
これがガチ。
603氏名黙秘:2012/01/10(火) 15:22:22.20 ID:???
まあ原告が審査基準に言及してもいいけどな。
ただそれは、裁判所の判例変更を促すようなものであって
まず通らない主張だよな。

同じことを被告がやっても、まあ通らんわな。

共謀共同正犯の規範を変えろと言っても変わらんだろ。
裁判所の審査基準なり枠組みなりが不当だと言っても
独自の見解だから取るに足らんと言われておしまい。

答案でも同じこと。
604氏名黙秘:2012/01/10(火) 15:35:41.51 ID:???
>>600
ああ、そういうことか。
あんた俺よりだいぶ先に行ってるわ。
俺は勘違いからようやく抜け出たレベル
605氏名黙秘:2012/01/10(火) 15:47:37.18 ID:???
芋づる式答案構成法というテープを聞いたうえでの
俺なりの理解の仕方だけどな。
606氏名黙秘:2012/01/10(火) 20:53:44.69 ID:???
原告の主張も判例通説を踏まえたものである必要があるんだから
俺は審査基準、というか正当化の議論はしなきゃいけないと思うがなあ
侵害性を検討しないから毎年怒るんでしょ試験委員の方々は

>>459についてはちょうど今木村先生がブログで書いてるけど
審査基準を書くなって意味では無いと思う
607氏名黙秘:2012/01/10(火) 21:54:37.66 ID:???
原告の主張は緩やかな基準でも違憲となるというもの。
被告の主張は厳格な基準でも合憲となるというもの。

これが正しい立論ならどの基準によるかを原告や被告が主張しても
意味はない。
608氏名黙秘:2012/01/10(火) 22:52:08.43 ID:???
>>606
木村先生は急所でもろに原告が違憲審査基準立ててるからそりゃ反論するだろうね
でもあのブログはないわ
学者なら真っ向勝負しないと
刑法学者ならそうするだろう
609氏名黙秘:2012/01/10(火) 23:04:52.80 ID:???
採点実感なんなんだよ
文責も明らかにせず、ちらしの裏に書き放ったような箇条書きを
公表するほうが、法曹としての資質を問いたくなるわ
610氏名黙秘:2012/01/10(火) 23:10:17.60 ID:???
>>594
>国が法規制によって私人のプライバシーを保護すること(プライバシー)
>と、
>私人が自己のプライバシーを自衛するために武器をもつこと(プライバシー権)
>は違う。
>後者は憲法上の根拠が必要だけど、前者はそうじゃないでしょ。
後者いついてはその通り憲法上の根拠は必要だけど、前者だと、「なぜ国家が保護するのか?」という
根拠を示す必要があるだろう?
その根拠が「法律上保護が要請されるから」なのか「憲法上保護が要請されるから」なのか、これを明らかにする必要がある
前者なら、被公開者の法律上の利益対公開者の憲法上の利益という対立になって、そもそも分が悪い
後者なら、なぜ憲法上保護すべきなの?という話になるんだけど、これに答えられる学説ってあったっけ?

国家が私人のプライバシーを他の私人から守らねばならないと憲法上養成されている、というのは、
もしかして、基本権保護義務を前提にしている、という理解でいいのだろうか?
そうでないのなら、どういう理解なの?
611氏名黙秘:2012/01/10(火) 23:41:48.76 ID:???
>>610
>前者だと、「なぜ国家が保護するのか?」という
>根拠を示す必要があるだろう?
>その根拠が「法律上保護が要請されるから」なのか「憲法上保護が要請されるから」なのか、これを明らかにする必要がある

うーん、ここがわからない。
憲法上or法律上(?)保護が要請されないと
国が保護しちゃいけないの?
612氏名黙秘:2012/01/10(火) 23:43:40.62 ID:???
採点実感は、
審査基準に触れるなとは言ってない。書いてはいけないとは言ってない。
他に書くべきことがあるだろう、それを書けと言っている。
それが「原告の主張」であるわけだ。原告の主張を書くべきところで
「審査基準」を展開している(ボンクラというべき)人がいた、というのは
そういう意味だろ。

要するに、原告の主張と審査基準とは別物だというのが採点実感の立場だ。
審査基準を原告の主張の中で書いてはいけないとまでは言わないが、
書いても大した評価にはならない、採点基準には入っていないよ、
書く人はご苦労さんですね、ということ。書きたい人は書けばいいんじゃない?
ってことだと思うけどね。
613氏名黙秘:2012/01/10(火) 23:53:22.70 ID:???
よく、刑事系である、「事実をてきじして、評価しなさい」というのができてないと
試験委員は述べたいのではないだろうか。
614氏名黙秘:2012/01/11(水) 00:07:47.17 ID:???
>>609
確かに、試験委員の先生方も文責を明らかにして真っ向勝負してほしいですね。
どこかの匿名クソ掲示板じゃあないんだから。
615氏名黙秘:2012/01/11(水) 00:14:42.29 ID:???
>>613
その通りですよ。
ある事実につき、原告はこう評価し、被告はこう評価する。
しかして裁判所(私見)は審査基準にてらしてこう評価する。
616氏名黙秘:2012/01/11(水) 00:15:13.45 ID:???
>>600
なるほどと思ったついでに教えて欲しいんですが、著しく人権を制約するって
言う書き方はなんとなく書けると思うんです。
でも、公共の福祉に合致しないってのは、例えばどういう感じで書けますかね?
本件の制約は立法目的に貢献しないでしょ、とかですかね?
617氏名黙秘:2012/01/11(水) 00:17:14.09 ID:???
ここの議論見ているだけで憲法のいい勉強になるわ。
少なくてもお前ちょっとはわかってるなって答案かけそう。
618氏名黙秘:2012/01/11(水) 00:25:12.16 ID:???
著しく人権を制約する場合であればいいけど、そこそこ人権を制約する事実しか見当たらない場合が多いと思います。
そういう場合に、どの程度までの事実があればよいのかというのが審査基準の役割なのではないでしょうか?
そうすると、やはり多くの場合、審査基準が必要なのではないでしょうか?
619氏名黙秘:2012/01/11(水) 00:27:53.99 ID:???
>>618
そうだよ。
620氏名黙秘:2012/01/11(水) 00:29:30.91 ID:???
>>618
それは、言い方は悪くて申し訳ないがあなたの思い込みじゃないかな?
実際よく考えたら結構あると思うよ。
621氏名黙秘:2012/01/11(水) 00:31:26.77 ID:???
>>616
規制目的が公共の福祉に合致しない、目的違憲だということは、
もうその法令の存在そのものを否定しているに等しいでしょ。
こうしたことも弁護士なら言っていいでしょ。特に明治時代から
改正を重ねつつ存続している法律(民法刑法など)とは異なり、
架空の新法ならなおさら。例えば、

インターネット上で提供されるZ機能画像が惹起するプライバシーの問題に関して,会社側は,
基本的には,公道から見えているものを映しているだけであり,言わば誰もが見ることのできるも
のなので,プライバシー侵害とはいえない,と主張している。

この部分なんか、使えるでしょ。公道から撮影された情報がプライバシー侵害に
当たらないのだから、それを保護法益とするような立法目的が公共の福祉に合致する
とは到底考えられれない。1条に掲げる目的のプライバシー関連事項に違憲の
疑いがあるってことになると思うのだが。そもそも1条の「被害」って、本当に
言うところの被害ってあるの?単なる空想ではないの?って言っていいでしょ。
その被害の意味を分析して、いや被害は現実のものとしてあるんだよ、だから規制も
OKなんだよ、って被告が言うのと違いますかね。だから、規制の根拠はあると、
少なくとも表現の自由とプライバシーという人権価値の調整という必要はあるでしょ、
必要最小限度の規制は許容されると思いますよと、だから原告の規制は許されない
という主張はその限りでは妥当しませんよ、なんてね。これらの意見をふまえて
あなたのご意見は?ってことを書くわけだから、一方に軍配を上げるために何らかの
基準があったほうがいいと思うけどね。
622氏名黙秘:2012/01/11(水) 00:37:41.40 ID:???
>>618
だから、それは仲裁者たる裁判所の役割なんじゃないですかね?
あなたが原告の弁護士だとして、厳格な基準だったら違憲というところ、
本件では厳格な基準を適用すべきだから違憲なんだ、問題は基準が
厳格か緩やかかなんだ、だから、厳格だという事実と評価を集める
ということですかね?でもなんで最初から厳格でないといけないと
決まっているのですか?緩やかな基準であっても違憲の法令では
ないのですかね?そのように多少理屈をこねて主張するのと違いますか?
623氏名黙秘:2012/01/11(水) 00:39:41.68 ID:???
>>621
ありがとうございます。
そういう風に考えたら、審査基準は私見だけでもいいってことになるんですかね。
ある程度のパターン化はできそうだから、後は具体的に考える訓練をすれば
なんとか対応できそうです。参考にさせてもらいます。
624氏名黙秘:2012/01/11(水) 00:44:34.74 ID:???
622に続けると、原告は厳格な審査をしてもらえるように、事実を評価するのでは
ないでしょうか。事実はすでに確定しているのだから、原告が自分に都合のいい
事実だけを取り上げたりしても、そらアンタ駄目でっせ、って言われませんかね。
原告被告に共通する事実関係について、それぞれの評価を書いて戦わせることが
必要ではないでしょうかね。

そうしますとね、原告、被告のやっていることはそれぞれにとって有利な基準なり
審査方法を勝ち取るために、一生懸命にこの事実はこういう意味ですよ、このように
評価されますよって、言いあってるような気がするのですよ。事実とその評価を
取り上げるけど、審査基準はその結果として裁判所が選択すべきですよ。審査基準の
選択は裁判所の職責である法的構成の仕事なんだから。

民事訴訟でも原告が不当利得の問題だと思ってそれに関する事実主張をしても
裁判所が不法行為の問題だと考えて、適用条文を変更しても全く問題はありません。
兼子・民事訴訟法体系にハッキリと書いてますよ。
625氏名黙秘:2012/01/11(水) 00:49:30.17 ID:???
ついでにもう一つお願いします。
確か、採点実感かなんかで、異なる事実の言い争いはやめろみたいな記述が
あったように思いますが、それは一つの事実を多面的に評価しろってことですよね?
これってかなり難しいように思うのですが、逆にこれができたら評価が高まるって
ことですかね?よく考えてる姿勢が出てるって見られるってことでしょうか?
626氏名黙秘:2012/01/11(水) 01:00:36.42 ID:???
異なる事実の言い争いはやめろみたいな記述があったように思いますが、
それは一つの事実を多面的に評価しろってことですよね?

  ↑

違うと思いますよ。原告が自分に都合のいい事実だけを主張し、被告が
これまた自分に都合のいい事実だけを主張することが水掛け論でしょ。
評価の前提となる事実が違っていて、噛み合った議論ができますか?

事実を多面的に見るからこそ、同じ事実を原告と被告でことなる評価が
できる、書けるのではないですかね?被害諮問委員会の試問や答申の
制度が用意されいることについて、原告と被告で評価が分れませんかね?
委員会制度があれば、はいそうですね、それに従うべきですね、って
原告が思いますか?本問のX社は全然思ってないのではないですかね。
その弁護士にあなたが就任したら、この点をどう裁判で主張しますか?
ってことだと思いますが。そら、これで裁判所を説得できれば優秀だし
その姿勢が試験でも見られたら、ボンクラ受験生よりもいいと思うけど。
627氏名黙秘:2012/01/11(水) 01:01:13.26 ID:???
憲法訴訟なんてのをLSでやらせているわりには、判例学習ばかり行い、
当事者の主張としてどのように構成するかをやってこなかった憲法教育に問題があると思います。
民事系では当然のことなのに。
628氏名黙秘:2012/01/11(水) 01:05:50.75 ID:???
>>612
まあ、実務(行政訴訟等)で憲法問題になった時、
原告・被告が審査基準で争うなんてことはまずないからね。
判例を前提とした事実主張をするから。
629氏名黙秘:2012/01/11(水) 01:08:49.02 ID:???
>>626
回答ありがとうございます。参考になりました。
かなり考え方を整理できました。
630氏名黙秘:2012/01/11(水) 01:09:20.90 ID:???
>>611
国家は、憲法上なぜ私人のプライバシーを「対私人」からも守らねばならないの? ということじゃないの?
対公権力なら、憲法の規範からして当たり前だろ、ということになるけど。
私人のプライバシーを対私人からも憲法上守らねばならない、というのなら、
それは私人間効力あるいは基本権保護義務ということになるはずだから、
それを言わないとダメなんじゃないの?

そうでなく、
「国家は、私人のプライバシーを他の私人にみだりに公開されないよう憲法上保護しなければならない」
というのを、私人間効力を媒介とせずにいえる理屈があるのであれば話は別だと思うけど、あるのかなそんな理屈
631氏名黙秘:2012/01/11(水) 01:10:33.44 ID:???
>>622
ありがとうございます。なんとなくわかるようで、いまいちしっくりこないので、しばらく考えてきます。
632氏名黙秘:2012/01/11(水) 01:10:36.43 ID:???
コップに水が入っている
原告「半分しかない! もっと入れろ!」
被告「半分もあるじゃないか これで十分だろ」
あなた「たいしかに半分だ。しかしこれで十分だ」
633氏名黙秘:2012/01/11(水) 01:11:39.12 ID:???
そうじゃねえだろ・・・
634氏名黙秘:2012/01/11(水) 01:11:39.45 ID:???
国家が対私人からの侵害も守るべき義務を負っているなんて、
当然じゃないのか・・・
635氏名黙秘:2012/01/11(水) 01:14:59.24 ID:???
>>630
無効力説を前提としても、
国家機関の行為である以上憲法遵守した行為である必要がある、
というふうな説もあるし。
636氏名黙秘:2012/01/11(水) 01:15:22.11 ID:???
>>634
当然と考えても、対国家規範と言うこととどう折り合いをつけるかが問題で、
間接適用と考えるか、基本権保護義務と考えるか、ということになる。
無意識にどうも後者で考えてる人が多いっぽいね。
637氏名黙秘:2012/01/11(水) 01:16:33.52 ID:???
訂正

>>626
×違うと思いますよ。
○そうだと思いますよ。

試験委員に裁判官が入る場合、憲法では、大半が刑事裁判官ではなかったか
と思いますが、どうですかね?憲法と刑法は意外と論じ方が近いのと違いますかね。
確証はありませんが。
638氏名黙秘:2012/01/11(水) 01:19:28.73 ID:???
ABC・・・の事実があるとき、
原告:制限は違憲。たとえ違憲審査基準論でXの審査基準を使ったとしてもAの事実をそれに照らせば違憲
被告:制限は合憲。たとえ違憲と考えても意見審査基準論でYの審査基準を使うとBの事実をそれに照らせば合憲
あなた:制限は違憲。しかし違憲審査基準論でZの審査基準を使うとA,B,Cの事実をそれに照らせば合憲
639氏名黙秘:2012/01/11(水) 01:19:48.18 ID:???
>>635
そこでいう国家機関て裁判所のこと?
640氏名黙秘:2012/01/11(水) 01:27:05.88 ID:???
>>637
多分そうだとおもいました(笑)
どちらにしろありがとうございます。大変わかりやすかったです。
641氏名黙秘:2012/01/11(水) 01:28:24.98 ID:???
>>639
裁判所を含む。
642氏名黙秘:2012/01/11(水) 01:31:07.27 ID:???
>>641
誰だっけな日本でそれ主張してる人
君塚正臣先生だっけ?
643氏名黙秘:2012/01/11(水) 01:41:25.78 ID:???
>>626
>被害諮問委員会の試問や答申の
>制度が用意されいることについて、原告と被告で評価が分れませんかね?


(原告側)x社は意見を述べて反論する手立てがない。
基準が例示でなければ被害諮問委員会の判断の余地を広く認めすぎて公正な運用とはいえない。
(被告側)適正で公正な判断を行える。
644氏名黙秘:2012/01/11(水) 01:48:18.71 ID:???
憲法訴訟で原告被告がそれぞれ審査基準を主張する例なんて
あたりまえに存在するがなぁ。
645氏名黙秘:2012/01/11(水) 01:54:09.88 ID:???
>>630
なんで、国家が保護し"なければない"かどうかに話をもっていくの?
被公開者がプライバシー保護のための法規制を求めて訴訟提起した事案じゃないでしょ?
646氏名黙秘:2012/01/11(水) 02:02:10.03 ID:???
それとも、保護する義務がない場合は、保護しちゃいけないってこと?
647氏名黙秘:2012/01/11(水) 02:11:01.23 ID:???
>>646
衡量の段階で、公開者側の権利は憲法上保護されてる一方、対して被公開者側のプライバシーは憲法上どうなの?
ってことだから、「それも憲法上保護する必要あり」と言う必要があるからそうなるんだろ
これで「それは憲法上保護する必要ないけどまぁ、衡量やってみますね」なんてこというと論理的におかしい
648氏名黙秘:2012/01/11(水) 02:13:57.02 ID:zqevhchh
実感から、原告主張で審査基準を書かない
649氏名黙秘:2012/01/11(水) 02:37:12.90 ID:???
>>647
論理的にって。。意味がわからない。

>>594>>611でも同様の疑問を言ってるのに話が前にすすんでないけど、
なぜ"憲法上"保護する必要あり
と言えなければならないの?

表現の自由の対抗利益は憲法上のものでなければならない決まりなんてあるの?

深夜の演説を禁止する法を正当化するのに、
わざわざ、深夜の静穏を保つべきことが"憲法上"要請される
とかいわないでしょうが。
650氏名黙秘:2012/01/11(水) 03:35:51.09 ID:???
>>649

被公開者の人格的生存に不可欠なプライバシー情報は憲法上保護(13条)される、
だから国家は、国家も私人も含めて第三者による公開を法律により規制する
その規制により何らかの憲法上の権利が制限されているものが法令の合憲性を争ったら、
どこまでが公開可能な情報か、公開者の憲法上の権利と、「憲法上保護すべきとされたプライバシー情報は保護する」という国家の役割を衡量にかけ、
それで結論を出す

こういう理屈?
もしそうなら、そもそもなんで法律による規制の段階で、対私人も射程に入ってるの?
相手が誰であろうと人格的生存に不可欠なプライバシー情報は守る(非公開にする)べきだから対私人も射程範囲内、
とするなら、それは基本権保護義務といわれる議論に回収される考え方だよ
651氏名黙秘:2012/01/11(水) 03:49:01.00 ID:zqevhchh
パターンなリステック
652氏名黙秘:2012/01/11(水) 03:51:12.54 ID:???
一元的内在的制約説をとるなら、人権を制約する根拠は人権だけということになる。
だからといって、制約の根拠となる人権の私人間効がいちいち問題になるわけではあるまい。
それは、制約の根拠となる人権がプライバシー権であっても同じこと。
653氏名黙秘:2012/01/11(水) 04:11:39.48 ID:???
>>652
1行目はともかく、2行目と3行目が何を言ってるのかよくわからないんですけども…
654氏名黙秘:2012/01/11(水) 08:09:55.10 ID:???
>>644
そりゃあるよ。大した意味はないけどな。
原告被告の主張の柱が審査基準の定立と適用だとしたら、あなたの見解の
個所で書くことがなくなってしまうのではないか?と危惧を抱くのじゃないかな?
だから審査基準禁止じゃないから書いてもいいけど
書いても書かなくても点数は変わらないってことじゃないの?

審査基準を書いて点数をもらいたいなら、従来の判例の判断枠組みの問題点を
指摘して、「裁判所の立場からしても」より適切な判断枠組みだということを
書けば点は来ると思うよ。それなしに学説を主張するだけなら独自の見解だと
蹴飛ばされて終わるし、判例の判断枠組みを書くだけなら、書かなくてもいいん
じゃない?ってことになると思うが。どうせあなたの見解のところで書くのだから。
655氏名黙秘:2012/01/11(水) 08:29:46.46 ID:???
>>613
俺もその程度の指摘だと思うんだ
違憲審査基準に向けて特攻していく
目的が重要だ手段が合理的だとかそんなのはどうでもいいのにそこに突っ走る
事実を示さず、
その事実の評価もせず
又は己の評価を事実だと示し
この法律の目的は重要であると述べる
さすがにそこまで単細胞な答案はないだろうけど
656氏名黙秘:2012/01/11(水) 10:49:47.73 ID:???
>>650
僕の意見は、
あなたの言葉を借りれば
「プライバシーを保護すべきことが憲法上要請されている
のかしらないが、衡量しましょう」
ということです。

憲法上要請されたものでなけば衡量できない理由はなんですか?
という問いに答えていただきたいです。

具体的状況で侵害にさらされるプライバシーが重要なものであるかが
問題であって、
プライバシー"権"の射程に対私人が入っているのか、

プライバシーを保護する"義務"が"憲法上"あるのか
は別の問題でしょう。
657氏名黙秘:2012/01/11(水) 11:29:58.92 ID:???
法的三段論法は、規範定立と当てはめが核心だが、審査基準は規範定立に
ならない、というのが採点実感の警告だと考えるのはどうであろうか。
658氏名黙秘:2012/01/11(水) 12:00:24.19 ID:???
審査基準は規範定立になるんじゃないの?
ただ、私見のとこでかけってだけで。
659氏名黙秘:2012/01/11(水) 12:02:34.82 ID:???
原告の主張に際して審査基準を書かないと規範定立がないことに
ならないかな。それはどうかと思うのだが。。。。
660氏名黙秘:2012/01/11(水) 12:03:04.53 ID:???
実感で法的三段論法がなっていないってあるけど、これまでの議論の方向だと
原告でかっちりと三段論法を書く事はむずいなと思うのは俺だけ?
661氏名黙秘:2012/01/11(水) 12:04:53.96 ID:???
あと具体的事実を踏まえて審査基準を定立すると
やっぱり当てはめが薄くなるというか。
可能な限り事実を取り上げて具体的に書くなら
当てはめがちょっとね。。。
つか事案に即して審査基準を検討するなら、審査基準
が最終目的のような書き方になるのではないでしょうか。
662氏名黙秘:2012/01/11(水) 12:10:02.72 ID:???
採点実感で明らかに原告では審査基準はいらないって示唆されているんだから、
結局俺たち受験生はそれに従うしかないんでないの?
頭固くして自分の考えに固執したっていいことないでしょ。
少なくても俺は原告では書かんようにするわ。
663氏名黙秘:2012/01/11(水) 12:19:37.38 ID:???
原告の主張はすべて小前提として
あなたのところで三段論法を完成させればいいのかな
664氏名黙秘:2012/01/11(水) 12:25:02.43 ID:???
>>663
それでいいなら、何で原告の主張、被告の主張、あなたの見解と立場を
異にして論じる必要があるのだろうか。しかも被告の主張をあなたの見解
の中で反映させればいいというのなら、主張反論の形式で憲法上の問題点
を論じさせるという単一の設問形式で一向にかまわないはずだ。
665氏名黙秘:2012/01/11(水) 12:27:47.61 ID:???
そうだよね
一問でいいから試験委員による模範解答を読みたいわ
このままじゃ大学の先生までも暗中模索じゃないか
666氏名黙秘:2012/01/11(水) 12:30:32.41 ID:???
>>664
あんたがそう思っているならそれでいいんでないの?
ただ、採点実感には上で誰かが書いてたけど示唆されてるんだし、
そんなん知らん、俺はこれで書くっていう方向性がどんだけやばいかは
明らかだと思うんだけど。
まあ、どんな答案書くかなんて自己責任だから余計なお世話だね。
667氏名黙秘:2012/01/11(水) 12:33:52.03 ID:???
>>660
原告の主張において三段論法を確立させるとするならば、
審査基準=三段論法における大前提(規範)
という定式を放棄する必要がある。

@情報提供行為の侵害は、表現の自由の侵害(21条違反)である。
A本問の規制は、情報提供行為の侵害である。
Bよって、本問の規制は、表現の自由の侵害(21条違反)である。

これが大枠になろうか。@は憲法上の保障の有無と程度の話。
問題はAだ。従来は表現の自由の抽象的な話をもとに審査基準を定立して
法律の目的と手段を、表現の自由とは関係のない形で「当てはめ」を行っていた。
それがいけない。
情報提供行為を制約する根拠が本当にあるのか、情報提供行為を制約する程度が
不当な程度に達してないか、を制約される側の事情を1つ1つ取り上げて、
根拠はないよ、制約は不当だよ、と評価して言ったほうがいい。
668氏名黙秘:2012/01/11(水) 12:40:33.43 ID:???
なるほど。
669氏名黙秘:2012/01/11(水) 13:47:24.92 ID:???
採点実感と出題趣旨改めて読んだけど
今年の問題は表現の自由VSプライバシー権保護だから
違憲審査基準じゃなくて個別的比較考量だよってことなのか?
作法では国対私人での比較考量は目的手段審査の後だよって書いてあるんだけど
670氏名黙秘:2012/01/11(水) 13:57:00.07 ID:???
表現の自由VSプライバシー権

法律の合憲性を論じるには、審査基準で論じてもいいし、比較衡量でもいい。
いずれにしても立法事実の存否を検討することになる。
二重の基準論は使いにくい問題だ。旧試16年と一緒。合理的関連性の基準で
いいのではないかな。等価値的比較衡量の手法でも無論いいはず。

>>669は従来の議論における猿払基準の評価を勉強したまえ。
671氏名黙秘:2012/01/11(水) 13:58:21.04 ID:???
>>669
どうやらそうだな

>目的手段審査にとらわれず,両者の人権価値が本問においてどのように衝突して
>いるのかを具体的に分析し,解決を見いだそうとする優れた答案も少なからずあっ
>た。しかし,他方で,具体的な分析ができているにもかかわらず,結論に近づいた
>ところで,急に審査基準のパターンを持ち出したために争点から遊離して説得力を
>失う答案も見受けられた。

672氏名黙秘:2012/01/11(水) 14:06:32.07 ID:???
本音は

目的手段審査、比較考量いろいろあるのに
どいつもこいつも目的手段で金太郎飴やりやがってこの野郎

ってことか
673氏名黙秘:2012/01/11(水) 14:08:15.34 ID:???
今まで通りでOK!

原告  フルスケールで三段論法
被告  争いのあるとこだけ主張
あなた 争いのあるとこの評価とあてはめ
674氏名黙秘:2012/01/11(水) 14:08:16.50 ID:???
比較衡量は基準がないのだから、比較衡量でいくのならその理由を書け
というのが去年のヒアリングにあったと思うが。
675氏名黙秘:2012/01/11(水) 14:15:21.29 ID:???
基準ありきじゃなくてその基準を用いた理由も書けってことでしょ
みんな比較考量は怖くなって使えなくなった
おそらく来年は原告が違憲審査基準を使う場面で使われず
「原告が法的三段論法の体をなしていない答案が多くみられた」
と書かれるに違いない
676氏名黙秘:2012/01/11(水) 15:00:12.22 ID:???
>>656
>憲法上要請されたものでなけば衡量できない理由はなんですか?
>という問いに答えていただきたいです。
衡量してもいいと思うけどその場合本件の事案だと、
公開者:憲法上保障される権利(プライバシー暴露とは別の部分で)
被公開者:憲法上保障されるかどうかわからないプライバシー
という前提で衡量したら、被公開者が勝つ見込みないんじゃない?
いや、それでいいっていうならいいんだけど

677氏名黙秘:2012/01/11(水) 15:07:09.82 ID:???
>>675
全然的外れのこと書いてると思うんだけど。
678氏名黙秘:2012/01/11(水) 15:14:34.52 ID:???
>>677
思うのはじゆうだから別にかまわんぞ
存分に思え
679氏名黙秘:2012/01/11(水) 15:19:31.25 ID:???
なにムキになってんの
680氏名黙秘:2012/01/11(水) 16:45:06.26 ID:???
審査基準書くなって言われたから、なんかしらんけど書きませんでした。
ってやつは落ちる
681氏名黙秘:2012/01/11(水) 16:50:22.23 ID:???
現に原告は違憲審査基準禁止令を出した予備校がある
682氏名黙秘:2012/01/11(水) 16:57:17.12 ID:???
>>676
なぜ具体的事実を拾い上げて緻密に衡量するまえから勝つ見込みがどうのって判断できるの?

そうやって抽象的観念的な議論のみで結論をくだしてしまうことがよろしくないのでは?
683氏名黙秘:2012/01/11(水) 17:00:55.40 ID:???
>>682
そりゃあれじゃないかな、優劣関係で言ったら憲法ランクの保護とそれ以外ランクの保護だと、前者が後者に優越するし
684氏名黙秘:2012/01/11(水) 17:35:57.18 ID:???
地裁判例をいくつか見てみたが、原告側の主張として審査基準に言及してる
ものもあれば、言及してないものもある。当裁判所の判断の個所では、
原告の主張する審査基準には、いずれも触れていない。完全無視の状態。

答案で原告が審査基準を定立して当てはめたとしても、あなたの見解の個所で
その定立は妥当でないと言わないとしたら、原告の主張として言いっ放しって
ことになるけど、そういう無視を決め込むような答案には疑問が出てきた。
ここ数日のことだけどw
685氏名黙秘:2012/01/11(水) 17:50:28.72 ID:???
>>680
思うのはじゆうだから別にかまわんぞ
存分に思え
686氏名黙秘:2012/01/11(水) 20:59:52.61 ID:???
木村先生、今日アップした文章は、非常に分かりにくいですよ。要するに、原告も被告も
審査基準の定立と適用を行いつつ主張を展開しないと憲法論じゃないってことでしょうかね?
687氏名黙秘:2012/01/11(水) 23:13:45.81 ID:???
うーんたいしたことは言ってないような
要は審査基準の意義はアドホックバランシングの危険除去にあるから
原告主張でもそれを前提として審査基準書けばいいってことじゃね

あと木村先生の処分違憲(法令無傷・適用違憲の否定)は
理論的には正しいだろうし今の最先端の学説の水準なのかもしれないけど
試験委員でそれが前提となっているのかっていうと怪しい気もする
688氏名黙秘:2012/01/11(水) 23:46:31.44 ID:???
しかし原告側弁護士が、そんな公正中立の立場でこうなりますよ、
だから原告の主張は通りませんよ、とまるで裁判官のようなことを
言いますかね???
689氏名黙秘:2012/01/11(水) 23:46:42.92 ID:???
そもそも審査基準もかかないのに違憲とか合憲とかいえるわけないからね。
採点実感は明らかに誤り。
690氏名黙秘:2012/01/11(水) 23:54:26.83 ID:???
採点実感は明らかに誤りって言えるお前は何者なんだw
691氏名黙秘:2012/01/11(水) 23:59:44.55 ID:???
>>683
何の根拠があってそんなことを・・・

いちど>>649の後半を読んで考えてみてほしい。

深夜の静穏を破る演説の規制が合憲だというためには、国が深夜の静穏を守る義務が"憲法上"あることを論証しなくればならないのだろうか。
そんなことはないだろう。

まあ、君がどう考えようと自由だから別にいいんだけどね。
692氏名黙秘:2012/01/12(木) 00:13:20.64 ID:???
自由自由と言いながら勉強会を強制する奴っているよな
自己矛盾に気づいてない
当然司法試験も受かってない
693氏名黙秘:2012/01/12(木) 00:43:13.22 ID:???
間接強制ですか?直接強制ですか?
694氏名黙秘:2012/01/12(木) 01:13:16.16 ID:???
私見の場合
 両当事者の主張を考慮して違憲審査基準を設定する。
→具体的事実を評価してあてはめて結論を出す。

原告・被告人の主張の場合
 結論は違憲に決まっている。
→厳格な基準の枠組を使って違憲の結論を理由付けする。
(都合の悪い事実を無視しないため)
→その枠組を使う根拠(権利の重要性、制約の重大性)を主張する。

原告の主張では結論が決まっているので、同じような枠組を使っていても
それは違憲審査基準として機能するものではない、ということかな。
695氏名黙秘:2012/01/12(木) 01:46:05.82 ID:???
審査基準は違憲か合憲かの判断をする装置だから、原告の主張の結論が
決まっているのに使う必要あるのか?ってことか。
まあ・・・確かにそうだな。
696氏名黙秘:2012/01/12(木) 01:51:49.17 ID:???
規範も書かないで当てはめるとか法曹の資格ないだろ。
採点実感書いてる奴は学者だろ。実務は無理無理ww
697氏名黙秘:2012/01/12(木) 07:58:21.09 ID:???
すべての人権に審査基準があるわけじゃないだろ。
にもかかわらず合憲性の審査はある。その場合の規範って何だろう?
条文の文言の解釈を指すのかな?
それとも制約利益との比較衡量を指すのかな?
でも芦部をみると比較衡量を使う場面は非常に限られてる。

俺は憲法規範は審査基準や比較衡量ではないように思う。
審査基準や比較衡量は、原告や被告が主張する憲法規範のどっちが
優先されるべきかの1つの論点であり、優先されるべき憲法規範が
決まったら、その憲法規範を当てはめるのではないかな。
698氏名黙秘:2012/01/12(木) 08:51:25.76 ID:???
昨年以前の実感で、原告にはフルスケールを書かせるって何度も言ってるが
フルスケールって三段論法完成させるってことでしょ?
俺の周りにもう設問1は権利の制約主張でとどめるってのもいるんだけど
どうなっちゃうんだろう
この実感書いた先生はもう少し詳しく説明する責任がないのかね
699氏名黙秘:2012/01/12(木) 08:58:53.33 ID:???
憲法における三段論法が審査基準の当てはめだというのが
そもそもの間違いじゃないの?

君が代伴奏事件の事例では審査基準なんてないよ?
700氏名黙秘:2012/01/12(木) 09:25:15.49 ID:???
君が代はそもそも思想信条の制約がないんだから
701氏名黙秘:2012/01/12(木) 09:32:48.89 ID:???
ていうか三段階図式って言ってくれよ
三段論法って全く違う話だろ
702氏名黙秘:2012/01/12(木) 09:40:35.86 ID:???
>>691
>何の根拠があってそんなことを・・・
国法の諸形式の議論からすると、法律レベルの利益が憲法レベルの利益を犠牲にできるはずがない

>深夜の静穏を破る演説の規制が合憲だというためには、国が深夜の静穏を守る義務が"憲法上"あることを論証しなくればならないのだろうか。
>そんなことはないだろう。
長谷部のように考えるなら、それは人権ではなく公益に回収されるね
で、公益の保持は憲法上国家に要請されるのは当たり前だから、その意味で問題は無い
本件事案の、公開者の憲法上の権利と被公開者のプライバシーというのは、
その演説事例とぴったり合致しないから、あげるだけ無意味だと思うよ
反論として、私人のプライバシーを守るのは国家の義務だ、というのなら、それは基本権保護義務だよ
まぁ、プライバシーというのは、静穏保持のようによ公益だ、というのなら話は別だけど
703氏名黙秘:2012/01/12(木) 09:41:24.92 ID:???
三段階審査論・審査基準論なくして法的三段論法なし
という理解は間違っている。これらの論を経ずとも
法的三段論法は十分に展開できる。

規範は審査基準とか比例原則とかじゃないだろ。
704氏名黙秘:2012/01/12(木) 09:53:52.91 ID:???
>法律レベルの利益が憲法レベルの利益を犠牲にできるはずがない

ちょっとその話題の者ではないが、
香城敏麿「憲法解釈の法理」には、確かにそれに関することを書いている。
29頁を見ると、
「まず、人権を制約する立法などの目的が審査される。この目的が憲法上価値を
否定される場合には、それだけで制約は違憲と解される。」
と書いてある。つまり法律レベルの利益により憲法レベルの利益を制約できるかどうか
については、その法律レベルの利益が憲法上の価値であることを前提とされるのであり、
それが肯定されない限り制約利益たりえないってことじゃないのかね?

ただ、13条や25条を援用すれば、ほとんどの立法目的は憲法価値として
論じることができるけどね。
705氏名黙秘:2012/01/12(木) 09:56:46.89 ID:???
>>700
それならば緊急時に協力義務を課す消防法は苦役にあたるから違憲だ
という主張について、どんな審査基準を立てるのか?
厳格な審査基準かな?

あるいは生存権の場合はどうかな?公共の福祉による制約とはいえない
場合もあるだろ。
706氏名黙秘:2012/01/12(木) 10:06:49.45 ID:???
>>704
多分、財産権みたいに、憲法上「こういう権利守れよ」てのがわからなくて、
法律が出来上がらないと何が憲法上の財産権にあたるのかわからない奴なんかはそうだろうね
25条の生存権は、そもそも具体的権利でないという立場だと、そりゃもちろん法律待ちになる
13条は……、うん、てへへぺろっ
707氏名黙秘:2012/01/12(木) 10:08:22.30 ID:???
>>705
そもそも苦役に当たらない

生存権は請求権だから制約は関係ない
708氏名黙秘:2012/01/12(木) 10:11:20.03 ID:???
>>707
じゃあ、去年の新試では原告の主張に審査基準はなかったわけだ。
つまり審査基準の定立という「規範定立」なき主張を原告がしたわけだ。
709氏名黙秘:2012/01/12(木) 11:24:36.57 ID:???
木村先生、違憲審査基準の話題よりも法令違憲・適用(処分)違憲の不理解
のほうが重要度が高いなんて言いますが、どっちも重要度が高いに決まってる
じゃないですか。

旧試時代に(そして今なお)所謂人権パターンが隆盛を極めたのには理由があり、
それは、
1 原則としての人権保障、例外としての公共の福祉による制約という
 原則例外という法的思考の基本図式に従っている
2 審査基準の定立とその当てはめは、規範の定立と適用という法的三段論法に
 法的思考の基本図式に従っている
3 過去の司法試験論文問題はこの人権パターンで一応処理することができ、
 全く手も足も出ない問題が出題されてこなかった
4 事案の特殊性を審査基準の選択に反映させず、当てはめで考慮することが
 法的(判断過程の)安定性に資する。逆に特殊性を審査基準論に反映させると
 判断が不安定なものになると思われた
といった事情があるのですよ。これらのどこが悪いのでしょうかね?
受験生の頭には人権パターンがこびりついていて、悪しき法律論だとは
本音では思ってませんよ。

ただ木村先生が誠実にこの問題に向き合おうとしている姿には敬服いたします。
歴代の憲法学者は批判ばかりでしたし、ローが始まって8年になろうというのに
いまだ「産みの苦しみ」の段階にあるなんて、馬鹿も休み休みに言えという気持ちに
なりますね。初年度からまともな憲法的思考を教授できなかったと告白している
のですから。
710氏名黙秘:2012/01/12(木) 11:37:49.34 ID:???
>>709
木村本人のウェブサイトに書け
711氏名黙秘:2012/01/12(木) 11:40:39.95 ID:???
>>710
おまえが貼れ
712氏名黙秘:2012/01/12(木) 11:47:55.20 ID:???
4 事案の特殊性を審査基準の選択に反映させず、当てはめで考慮することが
 法的(判断過程の)安定性に資する。逆に特殊性を審査基準論に反映させると
 判断が不安定なものになると思われた

これに続けると、事案の特殊性を審査基準の選択に反映させると、
審査基準の定立段階と、審査基準の当てはめ段階において、
事実を二度考慮することになり結論ありきの議論になると思われた。
事案に即して規範を柔軟に具体化するという採点実感のコメントも
その意味するところが、正直にいえば分からないのである。これが
当てはめの意味だと言われても。
713氏名黙秘:2012/01/12(木) 11:50:02.57 ID:???
そういう設定があのブログにあるのかしらないけど、アク禁でもされてる奴がっここにこう書き込んでるんかな
714氏名黙秘:2012/01/12(木) 11:52:04.94 ID:???
俺がアク禁だって?
あのブログにそんな機能はない。

つか、おまえ、俺の意見に反論してみろ。>>713
715氏名黙秘:2012/01/12(木) 12:08:50.38 ID:???
>>714
別に反対意見は持ってないよ
正論でしょ、あなたの言ってるそれ?
716氏名黙秘:2012/01/12(木) 12:13:21.93 ID:???
>>715
それじゃ、どうして新試の委員連中はこうした人権パターンを
批判しまくってるわけだ???
駄目出しばかりしてるだろ。あの連中からすれば、正論じゃなく
俗論なわけだ。
717氏名黙秘:2012/01/12(木) 12:17:17.65 ID:???
>>716
さぁ? 彼らの描く答案というのが何か、参考答案という形ですら提示されていないから、それはなんともいえないんじゃない
718氏名黙秘:2012/01/12(木) 12:30:49.20 ID:???
日本国憲法のもとにあっても
法務省という役所だけは他の役所と違って
いまだに明治憲法下の「天皇の使用人」体質が色濃く残っている役所。

他人をダメ出しはするが、自分たちだけは絶対的な高みにあって、
批判は絶対に受け付けない超絶権威主義の役所。

新司法試験ももちろん法務省の権威付けのために存在しているから
試験問題もとても難しいし、試験範囲も壮大なものになる。試験スケジュールももちろん過酷。
すべて、国民に法務省の権威を思い知らせるため。
719氏名黙秘:2012/01/12(木) 12:44:28.36 ID:???
>>718
もう休めよ お前ちょっと疲れてるんだよ
720氏名黙秘:2012/01/12(木) 13:28:18.65 ID:???
例えば、小山教授は、人権パターンが駄目だとされるのは、
それが法的構成においても、当てはめにおいても憲法論に
なっていないからだ、と言っている。某雑誌14号参照。

それがわかるためには、しっかりとした憲法論になって
いる最高裁判例を見ればいい、という。その雑誌では
100回読めば分かると言っている。

何度もじっくり読みなおしたが、俺にはそれだけでは
分からんかった・・・

しかも新司法試験考査委員の言っていることと若干の
違いがあるようにも思え、理解が混乱している。
721氏名黙秘:2012/01/12(木) 13:39:01.17 ID:???
法曹としての資質ありとされた原告代理人が憲法論展開しても
最高裁はそこに判断を示さないことがあるじゃん
つまり憲法論なんてもんは観念に過ぎないんだよ
それが説明できないから、よく考えろ、よく読めとしかいえない
一番のお手本は模範解答を書くことなのにね
722氏名黙秘:2012/01/12(木) 13:42:43.45 ID:???
模範解答?
書けって言うなら書くよ
勿論書けるよ
書けるけどさあ、書いたらみーんな真似するでしょ?
書けるんだけど書くわけにはいかないんだよなあ
723氏名黙秘:2012/01/12(木) 13:46:15.20 ID:???
経済的自由の制約の場合は、一般に合憲性の推定が働き、
制約を正当化する立法事実の不存在まで原告が主張しなければいけないと思います。
その場合は原告といえどしっかしした論証が必要だと思うのですが、どうでしょうか?
724氏名黙秘:2012/01/12(木) 13:46:25.90 ID:???
真似して何が悪いのだろうかね?
725氏名黙秘:2012/01/12(木) 13:49:11.57 ID:???
>>723
論証というよりは、社会経済的事実な。
それが立法の合理性をもはや支えてないと。
法律論のような議論もいいが、事実なり
データなりが結構効くよ。

論証は鑑定意見を書く学者の仕事だな。
しかしあんなものは裁判官は、ふ〜んと
言って鼻で笑っているよ。勝手なこと
ぬかしてらあ、ってなもんでさ。
726氏名黙秘:2012/01/12(木) 13:52:22.72 ID:???
>>723
まあ風が吹けば桶屋がもうかる程度の因果関係をかけばいい。
昔浦部法穂教授が鑑定意見を書いたらそれが採用されたことがあった。
公衆浴場距離制限は積極目的規制だという意見。
でもって昔の消極目的だという判例を破棄した合憲判決。
判例を読んでみると、浦部教授が指南したのかいな?
と目を疑うような判決文で笑えるw
727氏名黙秘:2012/01/12(木) 13:53:09.13 ID:???
委員は現状、人権パターンをみんなが真似して書いてることを認識してるわけだ
模範解答出したら今度はそのパターンを真似する人が続出するだろうね
でも何が悪いんだろう
間違え(と考えられている)パターンを真似され続けるなら
正解を真似された方がまだマシじゃないか
彼らこそ利益衡量を現実に即して考える素養が足りないんじゃないか
728氏名黙秘:2012/01/12(木) 13:56:54.15 ID:???
>>727
×間違ったパターンの吐き出し
×模範解答に即したパターンの吐き出し

◎ロー教育の結果が産んだ正しい憲法論の展開

ゴールが違うから
729氏名黙秘:2012/01/12(木) 14:00:26.15 ID:???
>>728
それこそ彼らの言う現実と乖離した主張の展開じゃないのか

今まで彼らの出題意図に沿う答案は皆無なんでしょ?
原告がそんな判例なんか1個もありませんよ。でもこれが正しいと思うのでこう主張します
って言ってるのと同じじゃない?
730氏名黙秘:2012/01/12(木) 14:01:04.61 ID:???
どの道無駄な議論だな
もうやめよう
731氏名黙秘:2012/01/12(木) 15:29:04.09 ID:???
レベルの低い連中があれこれ言っても無駄であるのは確かだろう。
俺が書いた>>709>>712が正論だとか、馬鹿丸出しのことくらいしか
言えない脳足りんなんだからなあw

例えば事案の特殊性を審査基準論に反映させると規範定立と当てはめ
の二か所で同じことを書くことにならないか?という疑問にしても
抽象論から具体論へという流れに沿うように事実関係を変換すれば
いいし、あるいは審査基準を二次規範へとさらなる具体化を進めても
いいし、あるいは例外規範の創設に際して事案の特殊性を反映させる
手法もある。それ以外にも無論ある。

問題はなぜ事案に即して規範を修正する必要があるのかという根本を
理解しているかどうかだ。
732氏名黙秘:2012/01/12(木) 16:36:18.79 ID:???
>>731
だからさ、そういう意見は試験委員に言えよ
そうでないと無意味だよ
733氏名黙秘:2012/01/12(木) 16:36:54.79 ID:???
こいつ、なんでこんな高圧的なんだろう
自信のなさの裏返しなのか?
734氏名黙秘:2012/01/12(木) 16:45:59.73 ID:???
>>732
なんで試験委員に言うんだよ。根本的な理解の有無が問われて
いるのが受験生じゃないか。試験委員の考えががおかしいなんて
俺は言ってない。

無意味どころか、何が誤解なのか、何を試験委員が問題として
いるのかを「絞り込む」という意味がある。なぜ違憲審査基準
の使い方がなってないと繰り返し試験委員が言うのかなんかに
ついてな。

>>733
俺のことか?
悔しかったら反論しなって。内容面でな。芦部のこの記述から
したらこうなるはずだとか、この事件の原告は審査基準に言及
してないのに違憲判決を勝ち取っているとかさ。
735氏名黙秘:2012/01/12(木) 16:48:46.58 ID:???
ちなみに、辰巳の福田弁護士は、採点実感の審査基準の部分は
スルーしてないか?受験生最大の疑問のはずなのに。
ストリーミングを見られたい。
736氏名黙秘:2012/01/12(木) 16:51:36.91 ID:???
>>734
つまり、「わかってないようだから、無知蒙昧なお前らに教えてやるよ」ということかい?
737氏名黙秘:2012/01/12(木) 16:56:13.26 ID:???
>>734
で、なんで傲慢でやたら攻撃的な発言ばかりするの?
738氏名黙秘:2012/01/12(木) 17:02:00.02 ID:???
この人はなんでこう自分の手柄みたいに勝ち誇って物を言うのだろうか
学界で未知の事柄を指摘するのであればまだしも
739氏名黙秘:2012/01/12(木) 17:03:34.86 ID:???
>>736
そんなことは、どうでもいいから、内容に言及してくれ。

審査基準を使うべきかどうかなんだが、
1 一般論として原告は審査基準に言及する必要はない。某予備校講師。
2 一般論として原告は審査基準に言及する必要がある。木村准教授その他大勢の憲法学者。
3 23年に限っては審査基準に言及する必要はない。
4 23年に関しても審査基準に言及する必要がある。

採点実感は言う。
「原告の主張を展開すべき場面で,違憲審査基準に言及する答案が多数あった。違
憲審査基準の実際の機能を理解していないことがうかがえるとともに,事案を自分
なりに分析して当該事案に即した解答をしようとするよりも,問題となる人権の確
定,それによる違憲審査基準の設定,事案への当てはめ,という事前に用意したス
テレオタイプ的な思考に,事案の方を当てはめて結論を出してしまうという解答姿
勢を感じた。」

本問は表現の自由とプライバシーの「等価値的比較衡量」によって決すべき
問題だ。なぜなら、表現の自由に下駄をはかせる二重の基準論・厳格な基準が
使えないから(芦部の記述参照)。そして比較衡量は審査基準ではないという
のが試験委員をはじめとする憲法学者の多数派。だとしたら本問に限っては
審査基準ではなく、等価値的な「比較衡量」によるのだから、どうして問題
をよく読まないのだろうかね?ということ、採点実感は言っている。だから
上記の3の立場で採点実感を読むべきなんだ。

こうした理解でどうかね?
740氏名黙秘:2012/01/12(木) 17:05:11.48 ID:???
>>739
いよっ! 名講師!! その調子でどんどんやってくれ!!

741氏名黙秘:2012/01/12(木) 17:06:46.59 ID:???
>>740
馬鹿は早く寝ろ。起きてるなら、>>739に反論しろ。
742氏名黙秘:2012/01/12(木) 17:08:26.88 ID:???
>>739
>本問は表現の自由とプライバシーの「等価値的比較衡量」によって決すべき問題だ。
上で指摘されてるけど、どっちも憲法上保護されてるという必要があるよね
表現の自由はともかく、本件事案の場合のプライバシーってのは、要は私人の暴露からプライバシーを保護すること、だよね
でもそれって憲法上保護されてるの?
743氏名黙秘:2012/01/12(木) 17:08:52.59 ID:???
>>741
素敵! 格好いい!! 頑張ってー!!
744氏名黙秘:2012/01/12(木) 17:12:25.92 ID:???
>>739
啓蒙活動お疲れ様です!!
745氏名黙秘:2012/01/12(木) 17:13:33.78 ID:???
>>742
その点の疑問は渋谷教授の本を読んだほうが分り易い。
芦部の憲法学Uに1,2行触れた個所があるだけだから、みんな読み飛ばしている
と思われる。

人権とは制約の対象という側面のほかに、国や自治体が義務や責務として
実現すべき目標・価値としての側面がある。放送法が知る権利の実現を
立法理由にしているようなものだ。本問でも同じこと。アメリカの
メーガン法も同じ。やるべき比較衡量は旧試16年の第一問と似ている。
保護と実現という違いを理解することかな。
746氏名黙秘:2012/01/12(木) 17:19:41.08 ID:???
>>745
>放送法が知る権利の実現を立法理由にしているようなものだ。本問でも同じこと。
知る権利は対国家の請求権的側面が主で、国家がを実現する為に放送法を整備、というのと、
プライバシーの私人による暴露はダメだから、国家がそれを法整備、って同じか?
アナロジーとしちゃあ不適切だろう
対私人による行為を規制して何かを守る、というのなら、それは基本権保護義務論でしょう?
747氏名黙秘:2012/01/12(木) 17:21:18.52 ID:???
>対私人による行為を規制して何かを守る、というのなら、それは基本権保護義務論でしょう?
「私人による私人を相手にした」行為を規制して何かを守る、というのなら、それは基本権保護義務論でしょう?

正確にはこうだ 訂正する
748氏名黙秘:2012/01/12(木) 17:24:02.62 ID:???
>知る権利は対国家の請求権的側面が主で

ここが理解不十分な個所だと思われる。
主従は関係ないよ。
立法理由に人権の実現とある場合は、人権の背後にある価値原理や理念を
問題としてる。芦部は人権条項の前提たる価値と言っていたと思う。
基本権保護義務云々は知らないし、とりあえず無視してもよい。
749氏名黙秘:2012/01/12(木) 17:25:16.83 ID:???
>>748
>基本権保護義務云々は知らないし、とりあえず無視してもよい。
おい知識に偏りありすぎだろお前
750氏名黙秘:2012/01/12(木) 17:25:43.44 ID:???
>>748
>基本権保護義務云々は知らないし、とりあえず無視してもよい。
ちょ
751氏名黙秘:2012/01/12(木) 17:31:29.02 ID:???
>>742
芦部憲法の一元的内在制約説の個所を読んでごらんよ。
多少は理解できるかもよ。
752氏名黙秘:2012/01/12(木) 17:31:50.45 ID:???
>>748
はぁなるほど
私人の人格的生存に不可欠なプライバシー情報は、対私人であろうとも、
みだりに暴露されていい性質のものではない、それが守られることによって、
人権は充足される。したがって、法律により対私人からも一定のプライバシー情報を保護する
のは憲法上、国家の役割である。
と?
753氏名黙秘:2012/01/12(木) 17:35:05.55 ID:???
>>752
メーガン法参照だってさ
754氏名黙秘:2012/01/12(木) 17:39:41.69 ID:???
基本権保護義務を主張する人に聞きたいんだけど、
対私人からのプライバシー保護を、憲法上の国家の義務としないと、
表現の自由とプライバシーの等価値的比較衡量はできないの?

755氏名黙秘:2012/01/12(木) 17:40:37.41 ID:???
>>754
できるんじゃない?
ただ、憲法上保護すべきとしない場合、ただの法律レベルの保護になるわけだから、
結果は目に見えてるよね
756氏名黙秘:2012/01/12(木) 17:41:19.95 ID:???
>>754
やっちゃだめ、とは一言もいってないような
やってもいいけど勝ち目なくね、とは言ってるけど
757氏名黙秘:2012/01/12(木) 17:44:11.11 ID:???
>>754
>対私人からのプライバシー保護を、憲法上の国家の義務としないと、
>表現の自由とプライバシーの等価値的比較衡量はできないの?
憲法上保護されたものじゃない、とすると、「等価値」じゃないよね
758氏名黙秘:2012/01/12(木) 17:46:04.48 ID:???
>>755
等価値的比較衡量の「等価値」は衡量対象の憲法価値が等価値という意味ですよね?
759氏名黙秘:2012/01/12(木) 17:48:24.01 ID:???
>>757
等価値的比較衡量じゃなくて、ただの比較衡量はできるんじゃない、という意味だろ
勝ち目ないけど
760759:2012/01/12(木) 17:48:47.85 ID:???
>>757じゃなくて>>758
761氏名黙秘:2012/01/12(木) 17:48:58.72 ID:???
>>575
「憲法上保護されている」と「保護が憲法上の国家の義務である」は同じ意味ということでしょうか。
762氏名黙秘:2012/01/12(木) 17:50:10.30 ID:???
761は
>>757です。
763氏名黙秘:2012/01/12(木) 17:50:33.31 ID:???
>>761
国家による保護が要請される、というのでは同じよーな意味だな
764氏名黙秘:2012/01/12(木) 17:51:13.58 ID:???
>>734
自分の恥ずかしさに気付かないって罪ですよねw
765氏名黙秘:2012/01/12(木) 17:51:46.26 ID:???
>>761
憲法上保護が要請される、というわけだからその点は同じじゃねぇかなあ
766氏名黙秘:2012/01/12(木) 17:57:26.52 ID:???
「憲法上保護されている」は、国家が原則としてその権利を制約できないという意味で、
「保護が憲法上の国家の義務である」は、積極的に国家が権利を保護する制度を整える義務があるという意味ではないのですか?
767氏名黙秘:2012/01/12(木) 18:00:59.59 ID:???
>>766
それで、私人によるプライバシーの暴露が後者に該当するかしないか、でいったらどう考えるの?
768氏名黙秘:2012/01/12(木) 18:02:31.45 ID:???
>>766
で、違うとして、だとすると何なの?
769氏名黙秘:2012/01/12(木) 18:10:44.53 ID:???
「私人の公開からもプライバシーが憲法上保護が要請されるかどうかわからないけど、
そのプライバシーと表現の自由その他憲法上の権利と衡量してみます」
で勝負になるかな・・・
770氏名黙秘:2012/01/12(木) 18:25:38.98 ID:???
違憲審査基準を書くべきかどうかは決着したみたいだな。
予備校もこの線で行くんじゃね?
あとは違憲審査基準を書くべきだと思っている人が
どう反応するかだな。
ポイントは表現の自由とプライバシー権が対立する場面で
いかなる違憲審査基準で行くべきか、行かざるべきか、
それが問題だ。
771766:2012/01/12(木) 18:33:46.81 ID:???
論点がずれてしまってすみません。
憲法上の権利の憲法価値が等価値であるかどうかは、
私人・国家いずれから侵害されるかにかかわらず、決定されるとは考えられませんか?
772氏名黙秘:2012/01/12(木) 18:37:16.35 ID:???
私人・国家いずれから侵害されるかにかかわらず、決定される


・・・・・何をいまさら、当たり前のことを。
それを前提としなかったら、法律は作れん。
773氏名黙秘:2012/01/12(木) 18:40:54.47 ID:???
>>771
別に私人による暴露からプライバシーを保護すべきじゃない、って言ってるんじゃないんだ
ただ、それが憲法上要請されるというのなら、その論証必要だよね? と言いたいだけなんだ
774766:2012/01/12(木) 18:44:29.13 ID:???
>>773
私が言いたいのは、「私人による」という点をわざわざ考慮する必要があるのかということです。
憲法価値が等価値であるかどうかの判断の際に、その点の考慮は不可欠のものなのでしょうか?
775氏名黙秘:2012/01/12(木) 18:44:35.48 ID:???
>>702
深夜の静穏を私人から守ることが公益の保持であり当然に憲法上の要請というのなら、
国民の生命身体自由財産プライバシーを守ることも公益の保持であり当然に憲法上の要請といってもさしつかえないだろう。

プライバシー権の私人間効力とか、基本権保護義務論云々という必要はない。
776氏名黙秘:2012/01/12(木) 18:46:46.72 ID:???
>>775
>深夜の静穏を私人から守ることが公益の保持であり当然に憲法上の要請というのなら、
>国民の生命身体自由財産プライバシーを守ることも公益の保持であり当然に憲法上の要請といってもさしつかえないだろう。
自分で言ってて無茶を感じない?
777氏名黙秘:2012/01/12(木) 18:50:30.64 ID:???
>>774
憲法が対国家規範だということを念頭に置けば、なんで私人によるプライバシー侵害まで面倒見る必要があるの?
となって、憲法論持ち出すなら間接適用で決着or基本権保護義務論、と言う流れでしょう?
778氏名黙秘:2012/01/12(木) 18:53:39.98 ID:???
>>774
ちょっと確認したいんだけど、じゃあなんでプライバシーは私人による暴露からも憲法上国家に依る保護が要請されるの
779氏名黙秘:2012/01/12(木) 18:55:08.54 ID:???
>>775
個人のプライバシーは個人の利益であって公益じゃないだろ
780766:2012/01/12(木) 18:55:44.73 ID:???
>>777
等価値的比較衡量をするか否かの段階なので、制約されている利益と反対利益それ自体をある程度抽象的に評価すれば足りるのではないのでしょうか。
その段階で「私人による」「侵害」であることを考慮する必要があるのでしょうか。
781氏名黙秘:2012/01/12(木) 18:57:30.72 ID:???
>>780
その場合、制約される利益=表現の自由その他憲法上の権利となるけど、反対利益はまず法律上の利益だよね
で、それを越えて憲法上の利益といえるのかどうか? ということでしょう
782氏名黙秘:2012/01/12(木) 18:59:56.85 ID:???
>>775
なぁ、手近な基本書とかに書いてるだろうから、一度基本権保護義務論の勉強してからそういうこと言えよ
783766:2012/01/12(木) 19:02:54.71 ID:???
>>777
この段階で「私人による」という点をスルーすることができれば、面倒は論証は不要になると思うのです。
反対利益を自由権としてのプライバシー権と評価して、憲法上の利益とすることはできませんか?
784氏名黙秘:2012/01/12(木) 19:07:15.22 ID:???
>>783
自由権としてのプライバシー権とするのでも、話は変わらないんじゃないかな
なんで憲法上の自由権が国家じゃなくて私人相手にそのまま通用するのかな
その場合でも私人間効力・基本権保護義務の話は必要でしょう
785氏名黙秘:2012/01/12(木) 19:11:10.87 ID:???
>>776
>>779

国民が深夜の静穏を享受することと、
国民が私生活(プライバシー)の平穏を享受すること。

一方が公益で、他方が私益だと区別できるものではないだろう。

区別できるというのならその区別基準を教えてほしい。
786766:2012/01/12(木) 19:11:32.12 ID:???
>>784
憲法上の自由権が国家じゃなくて私人相手にそのまま通用すると考えているのではなく、
国家私人による制約か否かは憲法価値が等価値か否かの判断要素ではないと考えられないかということです。
そして「私人による」ことの評価は、比較衡量の中で行うということです。
787氏名黙秘:2012/01/12(木) 19:12:15.49 ID:???
>>776
>>779

国民が深夜の静穏を享受することと、
国民が私生活(プライバシー)の平穏を享受すること。

一方が公益で、他方が私益だと区別できるものではないだろう。

区別できるというのならその区別基準を教えてほしい。
788氏名黙秘:2012/01/12(木) 19:12:50.20 ID:???
>>785
よくわからんなぁ
区別できないんだったらなんで人権と公益を区別できるの?
789氏名黙秘:2012/01/12(木) 19:15:25.10 ID:???
>>787
ちょっと待って あらゆる個人的利益は公益と同じになりかねんぞその言い方
790氏名黙秘:2012/01/12(木) 19:22:57.24 ID:???
>>787
基準なんて知らんけど、区別できないの?
もし出来ないなら上で指摘されてるけど、どうやって個人の人権と公益を区別するの?
791氏名黙秘:2012/01/12(木) 19:24:29.27 ID:???
>>786
本当に申しわけないんだけど、もうちょっと敷衍して説明してもらえるかな
792氏名黙秘:2012/01/12(木) 19:30:45.11 ID:???
>>786
2行目と3行目がなにいってるのかよくわかんないのだけど
793氏名黙秘:2012/01/12(木) 19:34:04.07 ID:???
>>788
あなたが区別したから、どうやって区別したかを聞いているのですよ。

区別したんだから、区別の根拠があるんでしょう?
それとも基準もなにもなく、自分の意見を並べ立てるのに都合のいいように恣意的に公益だの私益だのと使い分けたのですか?

公益私益の区別と公益人権の区別とは何の関係もないでしょう。
そもそも公益か人権かを区別する状況てどんな場合なのだろうか。
794氏名黙秘:2012/01/12(木) 19:35:34.03 ID:???
>>793
とすると、あなたは一元的内在制約説の立場にたつ、と?
795氏名黙秘:2012/01/12(木) 19:45:51.84 ID:???
>>793
もしこの手の議論を知らないのなら、手元にあるか知らんけど、長谷部『憲法 第5版』102頁以下読んで勉強した方がいいよ
796氏名黙秘:2012/01/12(木) 19:49:58.65 ID:???
>>793
憲法上、個人的利益である人権と違う公益、つまり公共の福祉は何か、という議論だろうけど、
人権の範囲を実定法上の権利、つまり憲法上の権利として自覚的に論じるのであれば、人権と公共の福祉は分けられるね
で、その基準と言うと、それこそ論者の基本書嫁よとしか
最近じゃあ長谷部が問題提起して自覚的に論じる人多いから、それくらいは木本書呼んだほうがいいよ
797氏名黙秘:2012/01/12(木) 19:53:20.79 ID:???
基本権保護義務も知らんのだから、この辺の議論も知らないんじゃないの?
798氏名黙秘:2012/01/12(木) 19:58:56.39 ID:???
>>793
よくわからんが、結局どうやって対私人によるプライバシー暴露を国家が保護する、ということを、私人間効力や貴方が知らない基本権保護義務を持ち出さないで理由づけるの?
799氏名黙秘:2012/01/12(木) 20:01:16.72 ID:???
>>793
基準なぁ 単純に、静穏よりプライバシー保護の方が私的に近いから、かな?
もっと定式化使用と思えばできるのだろうし、誰かがしてると思うから、その辺は自分で探せば?
800766:2012/01/12(木) 20:03:14.43 ID:???
>>791>>792
たとえば、法人の政治活動の自由と構成員の思想良心の自由が問題になっている場合、
私人間効力について論じてから等価値的比較衡量を行うとします。
ここで行われる「等価値」の評価は、通常、表現の自由と思想良心の自由は共に精神的
自由として重要である、というような形でなされると思います。
表現の自由が私人により制約されるとか、思想良心の自由が私人から侵害されるなどとは評価しないわけです。
言い換えれば、憲法価値の制約の評価ではなく、憲法価値それ自体を評価しています。

この場合と同様に、表現の自由もプライバシーもともに憲法価値として重要であり等価値と評価することが
可能ではないかと考えました。
例えば、情報提供の自由は、自己統治の価値に資するという点で憲法価値として重要であり、
他方、プライバシー保護は個人の尊厳に資するという点で憲法価値として重要である。
このような評価で等価値的比較衡量に入ることはできないのでしょうか?

「私人による」か否かは比較衡量の中で考慮することで十分ではないでしょうか?
801氏名黙秘:2012/01/12(木) 20:06:12.82 ID:???
>>800
なるほど、その発想はなかった
よくわかったありがとう
802氏名黙秘:2012/01/12(木) 20:07:10.55 ID:???
>>800
とすると、比較衡量中「私人による」というのはどう働くの?
803氏名黙秘:2012/01/12(木) 20:09:56.84 ID:???
>公益私益の区別と公益人権の区別とは何の関係もないでしょう。
馬鹿か?
804766:2012/01/12(木) 20:10:30.78 ID:???
>>802
正直に言って、私はそれほど重要な考慮要素と考えていません。
プライバシーにとって、制約の主体が国家であるか私人であるかはそれほど関係ないからです。
逆にいえば、だからこそ面倒な論証はスルーしたいのです。
805氏名黙秘:2012/01/12(木) 20:10:43.09 ID:???
基本権保護義務なんてものは日本では一部の学者が騒いでるだけだから、特段知る必要もないものだがな
806氏名黙秘:2012/01/12(木) 20:11:23.19 ID:???
>>805
そーだね まったくもってそーだね あなたはなにもわるくないね うんうん
807氏名黙秘:2012/01/12(木) 20:12:06.26 ID:???
>>805
まさかこんな絵に描いたような恥の上塗りを・・・
808氏名黙秘:2012/01/12(木) 20:13:07.45 ID:???
>>805
啓蒙家ぶって偉そうに喋るくらいなら知ってたほうがいいと思いますよ。
809氏名黙秘:2012/01/12(木) 20:16:33.00 ID:???
>>805
過去からのタイムトラベラーか何かですか
810氏名黙秘:2012/01/12(木) 20:20:09.28 ID:???
>>800
そのアナロジーはアリかもしれないけど、そもそも
>たとえば、法人の政治活動の自由と構成員の思想良心の自由が問題になっている場合、
>私人間効力について論じてから等価値的比較衡量を行うとします。
この時点で私人間効力に言及してるんだけど・・・
811766:2012/01/12(木) 20:32:28.79 ID:???
>>810
論点は、等価値的比較衡量における「等価値」の評価です。
私人間効力に言及せずにすむ事例を代入していただければよろしいかと。
812氏名黙秘:2012/01/12(木) 20:33:24.01 ID:???
>>784
>なんで憲法上の自由権が国家じゃなくて私人相手にそのまま通用するのかな

立法目的の場合は被制約利益のように対国家なんて想定してない。
宮沢の一元的内在制約説は自由権と自由権の調整じゃないか。
これは人権の背後にある理念が制約根拠になりうるということだ。
それ以上の基礎づけはやりたいやつがやればいいという段階だな。
長谷部が言おうが言うまいが、長谷部は一元的内在制約説を否定してるから
そもそもの前提が違う。人権は全法秩序の基本価値だって芦部も
言ってるだろ。対国家、対私人を超えた価値がもともとあるってことだ。
なのに、対国家しか人権価値は主張できないはずだ、という前提を
もってきても、ああそうですかってなもんだな。
813氏名黙秘:2012/01/12(木) 20:34:00.37 ID:???
「私人間効力について論じずに等価値的比較衡量を行うとします。」ということ?
814氏名黙秘:2012/01/12(木) 20:35:29.27 ID:???
813は>>811に対するレスです。
815氏名黙秘:2012/01/12(木) 20:36:20.92 ID:???
>>812
ん? とすると、前提として「私は一元的内在制約説に立ちます」ということをまず言う必要がある?
816氏名黙秘:2012/01/12(木) 20:40:32.79 ID:???
人権も公益もそれが人権だと主張するから人権になるのであって、
公益だと設定するから公益になるわけだよ。対国家的人権なるものに
「この場面では」限定されない。されるというやつが無理な理屈を
こしらえるわけだ。

人権は全法秩序の基本価値であり、この意味では国も個人も無関係。
憲法は対国家的権利の保障を基本とするが、個人が国に対して主張する
場面が大前提だが、では国側が憲法価値を主張するには、個人が国に
主張する場面と同じなわけないじゃん。だから全法秩序の基本価値だ
というところから立法理由を説き起こして正当化してるわけ。

そういう基本価値であるプライバシー権と表現の自由の比較衡量も
できるに決まっている。立法事実をたくさん並べて規制の態様を
法制審なんかで決するわけ。

23年の憲法も同じこと。法令審査で立法事実を踏まえて比較衡量を
すればいい。基本権保護義務なんて言及したい奴がすればいい。
試験には直接の関係はない。だいたい基本権なんていう言い方が
気に食わんよな。現行憲法には全く関係ないし。
817氏名黙秘:2012/01/12(木) 20:44:51.41 ID:???
>>815
一元的内在制約説に立つことを明言することは、23年の問題では不要。
私人間効力に言及することも不要。基本権保護義務に触れることも不要。

表現の自由とプライバシー権を、立法事実を踏まえて、等価値的比較衡量
をすればいい。それだけの話だ。プライバシー権が規制目的であり、
13条のよって立つ基本価値だといえばいい。問題はプライバシーの内容
を具体的に検討することだ。13条によってほごされているかどうかなんて
まるで私人間効力のような書き方をするのはそれこそドイツの議論をもって
こないといけないが、そんな無駄なことをする必要があるのかね?
818氏名黙秘:2012/01/12(木) 21:14:29.17 ID:???
>>817
なんでプライバシーが保護されるのかっていうのには13条に言及する必要があるでしょう
819氏名黙秘:2012/01/12(木) 21:19:36.10 ID:???
>>816
>憲法は対国家的権利の保障を基本とするが、個人が国に対して主張する
>場面が大前提だが、では国側が憲法価値を主張するには、個人が国に
>主張する場面と同じなわけないじゃん。だから全法秩序の基本価値だ
というところから立法理由を説き起こして正当化してるわけ。
憲法は国家に対して、達成すべき価値秩序自体を要求している、と?
820氏名黙秘:2012/01/12(木) 21:25:45.41 ID:???
>>816
人権保護の名の下に、基本的には社会に介入し放題と言うわけですな
821氏名黙秘:2012/01/12(木) 21:25:56.42 ID:???
>>818
そうだよ。13条の背後にある理念だからな。
「特定の個人の」プライバシー権の「保護」が問題となっているのではない。
13条のプライバシーという利益(あえて利益というが)の実現が問題となっている。
理念と具体的権利とでは論じ方が異なる。また場面もこの場合は異なる。

>>819
要求はしてないよな。法的義務ではないから。
人格的利益の実現をすることが国の義務だというばあい、
基本権保護義務という形で論じるのがはやりだが、別に法的義務を
課しているともいえまい。生存権じゃあるまいし。
822氏名黙秘:2012/01/12(木) 21:29:07.67 ID:???
>>820
そうだよ。憲法に歯止めが「規定」されているかね?ないよね。
介入にもカネがかかるからな。カネがないとできん。
23年の問題もX社その他の会社からすれば、余計な介入立法だろ。
国側はあれこれ理屈をつけて弱者保護の名目で立法化したんだから、
表現の自由という「具体的権利」を主張するしかないだろ。
国側が具体的権利としてのプライバシー権なんていうわけがない。
823氏名黙秘:2012/01/12(木) 21:29:09.55 ID:???
>>819
>別に法的義務を課しているともいえまい。生存権じゃあるまいし。
その場合、
憲法上やることが要求されてるわけじゃないじゃん てことはこの保護って法律上の保護にすぎないじゃん
ってことになるのでは?
824氏名黙秘:2012/01/12(木) 21:31:56.60 ID:???
>>820
それから何度か言ったような気がするが、人権「保護」じゃないからな。
この場面でそういうのはドイツの議論が前提になってるだろ。
だがそれは立法に当たる者の共通了解事項、前提事項とはなってない
ただの理論的試みの段階だ。現状では。
825氏名黙秘:2012/01/12(木) 21:34:41.50 ID:???
>>823
なんで法律上の利益に落とすんだよ。
憲法価値だと言ってるだろ。人権条項の背後にある憲法価値だって。

法律上の利益の保護と言う場合は、具体的利益の保護だろ。
立法が個別の陳情を受けるときはともかく、立法事実の検討をするときに
法律上保護されたにすぎない利益だという前提で議論するわけないだろ。
憲法価値とは具体的な利益から抽象的な理念まで様々だ。
それをどの場面で使うかを考えてくれよ。
826氏名黙秘:2012/01/12(木) 21:36:44.53 ID:???
平和的生存権なるものは法律上の利益にすぎないのかね?
憲法価値だろ。しかも解釈の指針にすぎない抽象的な理念だよな。
827氏名黙秘:2012/01/12(木) 21:45:59.32 ID:???
>>821
>要求はしてないよな。法的義務ではないから
じゃあなんで、法でプライバシーの利益の実現したらそれが憲法ランクのものとなるの?
828氏名黙秘:2012/01/12(木) 21:49:41.29 ID:???
>>827
はあ???
実現することによって憲法価値になるというのは転倒した論理じゃないか?
憲法価値だと「認識」されたとしても、それがすべてなんらかの形で
実現されるわけじゃないだろ。
829氏名黙秘:2012/01/12(木) 21:54:28.20 ID:???
>>828
「プライバシーの利益の実現」ってのはあなたの書き方に倣ったのですけどね
まぁいいや、聞きかたをかえよう

憲法上プライバシーの保護(あなた流に言えば利益の実現だっけ?)は、法律化を要請しない
その元で、プライバシー保護立法を制定 そこでの保護は憲法ランクのものなの?
830氏名黙秘:2012/01/12(木) 21:57:25.86 ID:???
>>827
国の義務、責務と言う場合、法的義務のこともあれば、
単なる政治的義務、事実上の義務、道義的義務、あるいは
スローガンとしての義務などいろいろだからな。

基本権保護義務だけではない。
831氏名黙秘:2012/01/12(木) 22:00:46.63 ID:???
>>829
つまりさ、実際の法制審議会の議事録を見ようなんていわないけどさ、
@憲法価値といえるかどうか
A立法化すべきかどうか
これらは別次元なわけね。目的手段の関係がアプリオリにあるわけじゃない。
だから「〜によって〜」という言い方にはならない。
832氏名黙秘:2012/01/12(木) 22:05:15.14 ID:???
>>831
憲法上立法化を要請して無くても、法による保護ないし価値実現か憲法上のそれと合致していれば、
その保護ないし価値実現は憲法ランクのものとなる
と?
833氏名黙秘:2012/01/12(木) 22:10:10.12 ID:???
>>832
法律はすべて憲法価値の立法化要請の賜物という理解なわけ?
憲法価値であっても立法化すべきかどうかは別の話。

それとなんらかの保護とか実現とか、そうしたことがあってはじめて
憲法ランクの価値になるというわけじゃない。そんなことは特殊な理解の
仕方じゃないのかね?
834氏名黙秘:2012/01/12(木) 22:17:48.11 ID:???
>>833
つまり、本件でどうして等価値的比較衡量が可能なのかと言うと、>>800と同様の理解に立ってる、ということでいいの?
835氏名黙秘:2012/01/12(木) 22:43:02.61 ID:???
>>739
採点実感が指摘したい典型的な予備校型人権パターンを再現してみよう。
1たった1行で雑な問題提起をすませる
2基準論や法律論をパターンではりつける(三段階審査でも同様)。
3結論にあわせた強引なあてはめ勝負
そうすると、事案の特殊性をもっとも考慮すべきところはどの段階か。
それは、法律論以前の問題提起の箇所ではないかな。
836氏名黙秘:2012/01/12(木) 23:46:02.83 ID:???
>>835
そ、それは、このスレ見てる人のほとんどが気がついてるんでないか?
837氏名黙秘:2012/01/12(木) 23:53:01.83 ID:???
>>836
もちろん、気がついていると思う。
採点実感が審査基準論と三段階審査双方を等しく扱っていると
俺は読んだから。
838氏名黙秘:2012/01/13(金) 02:26:16.59 ID:???
プライバシー権はもともと私権として発達したもので、それが後に憲法上の人権に編入された。
だから、私人に対しても主張できるのは当たり前で、私人間効など問題にする必要はない。

プライバシー権侵害の相手がタシーロなら、憲法上の人権など持ち出す必要はなく、私権の主張で足りる。
相手が表現の自由を主張するときは、対抗上プライバシー権の憲法上の価値を主張することになるが、
だからといって私人間効を問題にする必要が改めて生じるわけではない。
「宴のあと」事件から「石に泳ぐ魚」事件まで、プライバシー権の私人間効が問題になったものがあるか?
839氏名黙秘:2012/01/13(金) 04:38:21.35 ID:???

・・このように、合否に関係のない瑣末なことを無駄に
議論する人達は合格から遠ざかるものであり・・
840氏名黙秘:2012/01/13(金) 07:59:32.13 ID:???
>>838
宴のあとや石に泳ぐ魚は、私人が私人に対して賠償請求するケース。
北方ジャーナルは裁判所の差し止め、メーガン法は法律による規制。
前者に国の規制行為はからまず、後者はからむ。理論的には前者で
憲法問題にするならば、私人間効力が問題となりうる。後者とか、
平成23年の公法系第1問では問題にならない。
841氏名黙秘:2012/01/13(金) 08:05:10.01 ID:???
>>835
>事案の特殊性をもっとも考慮すべきところはどの段階か。
>それは、法律論以前の問題提起の箇所ではないかな。

事案の特殊性を、問題提起、規範定立、当てはめのどの段階で考慮すべきか。
人権パターンは当てはめ段階である。
新試の考査委員は規範定立と当てはめだという。規範の柔軟な具体化が当てはめだからだ。
しかし問題提起に事案の特殊性を含ましめる論法は聞いたことがないな。長文化するから。
842氏名黙秘:2012/01/13(金) 08:26:52.69 ID:???
>>840
>後者とか、平成23年の公法系第1問では問題にならない。
この理論的説明が、>>800のような処理、ということでいいの?
843氏名黙秘:2012/01/13(金) 08:29:06.03 ID:???
>>834
権価値は対国家的にしか主張し得ないのではなく、全法秩序の基本原則・基本価値
であることは、芦部憲法を読めば書いてある。それが通説だと思うが、人権は対国家的だと
言ってもそれは学説だから自由だ。樋口陽一が人権の主体は個人であり中間団体は人権を
主張することはできないというようなものかな。

それで人権とは対国家的権利だという前提に立つなら基本権保護義務を通らないと等価値的
比較衡量はできないのではないかという疑問が生じるのは分からなくもないが、通説は
人権は対国家的権利ではあるが、他面において人権ないし人権価値あるいは人権の背後にある
基本価値は全法秩序の基本価値だという前提に立てば、その価値それ自体は、対国家とか
対私人ということを、とりあえず考えなくてもいい。

屋外広告物法の立法目的は危険の防止と美観風致の維持だが、後者に関し、それが憲法上の
価値だとしないと、これをもって表現の自由を制約することはできないのではないかな。
しかも単なる法律上の利益・価値にすぎないとすると、屋外広告物法は違憲になるのでは
ないだろうかね。しかし裁判の現場は合憲にしている。判決文には明示されてないが、
公共の福祉に合致するという言い方で憲法価値であることをほのめかしている。
844氏名黙秘:2012/01/13(金) 08:34:57.39 ID:???
>>834
>>800に関しては、おおむね賛成する。
人権価値という場合、人権の享有主体は誰か、人権を主張する相手は国か私人か
などは想定していない。想定した議論は見たことがない。想定してもいいが、
実際の議論と平仄を合わせるなら、何らかの基礎づけとなる理屈が必要だろう。
その1つが基本権保護義務だが、すでに書いたように、人権の対国家性を強調
してはじめて必要な議論ではないだろうかね。通説はそうした性格の強調は
してないと思うが。
845氏名黙秘:2012/01/13(金) 08:37:47.62 ID:???
>>842
質問の趣旨が分りませんな。
846氏名黙秘:2012/01/13(金) 08:41:36.08 ID:???
>>843-845
なるほど よくわかった
通説からすれば基本権保護義務を経由する必要なし、と
で、その場合、>>800のいうように等価値的比較衡量中に「対私人」というのを考慮する、ということになるのかな
そうすると、それはどう考慮されるの?
847氏名黙秘:2012/01/13(金) 08:44:28.89 ID:???
>>843-844
あなたの言いたい事がやっとわかりました。ありがとう。
848氏名黙秘:2012/01/13(金) 08:47:37.15 ID:???
>>846
対私人か対国家かによりプライバシー権の侵害の程度や状況が異なる
事情があれば考慮するだろうが、23年の問題では考慮する必要はない。
>>800に「おおむね」賛成とは書いたが、全面的に賛成というわけではないのは、
その点にある。比較衡量の中で対私人であるかどうかを考慮するような
ことを書かれているが、事案によるとしか答えようがない。考慮することが
当然だというわけではない。

そもそも対私人か対国家かなる発想自体、基本権保護義務を勉強した成果
だろうが、事案との関係を考えずに一般的に考慮要素としなければならない
というわけではない。
849氏名黙秘:2012/01/13(金) 08:52:48.50 ID:???
>>848
通説は通説として、基本権保護義務論を経由して等価値的比較衡量に持ち込む、
という立場の理論的妥当性はどう考えますか? これはこれとしてアリ?
850氏名黙秘:2012/01/13(金) 09:09:06.32 ID:???
>>849
抽象論だと答えにくいので、筋だけでも以下の問題で示してもらえまいか。


平成16年度旧司法試験第二次試験論文式試験問題と出題趣旨

【憲法】
第1 問
13歳未満の子供の親権者が請求した場合には,国は,子供に対する一定の性的犯罪
を常習的に犯して有罪判決が確定した者で,請求者の居住する市町村内に住むものの氏
名,住所及び顔写真を,請求者に開示しなければならないという趣旨の法律が制定され
たとする。この法律に含まれる憲法上の問題点を論ぜよ。

(出題趣旨)
前科に関する情報を公表されない個人の利益と子供の安全のためにその情報を得る利
益が対抗関係に立つような法律が成立したと仮定して,当該法律の憲法上の問題点につ
き,それぞれの利益の性質やその重要性等を踏まえながら,その立法目的や具体的な利
益調整手段の在り方を論理的に思考する能力を問うものである。
851氏名黙秘:2012/01/13(金) 09:13:33.32 ID:???
>>850
通説とは違う経路という理論的な事柄を聞いてるだけだから、抽象論で答えられるんじゃないんですか?
具体的解決について妥当と思われない結論が出るからその理論は取りえない、なんて転倒したこと言うわけじゃないでしょう?
852氏名黙秘:2012/01/13(金) 09:14:59.59 ID:???
>>850
抽象論だと答えにくいってどゆこと
853氏名黙秘:2012/01/13(金) 09:17:28.09 ID:???
よせよ
>>850は基本権保護義務知らないんだからさ・・・
うかつなことはいえない、というわけだろ
854氏名黙秘:2012/01/13(金) 09:18:10.17 ID:???
基本権保護義務論を経由して等価値的比較衡量に持ち込んでごらんよ。
結論云々の前に、「持ち込み方」を見ないと理論的当否なんて判定は困難じゃないか。
抽象論でいいなら何とでも言えるに決まってるじゃないか。
855氏名黙秘:2012/01/13(金) 09:20:32.03 ID:???
856氏名黙秘:2012/01/13(金) 09:25:48.33 ID:???
>>752はね、役割の法的意味が明確でないから駄目な議論の見本だ。
857氏名黙秘:2012/01/13(金) 09:31:02.15 ID:???
? 基本権保護義務論のコンセプトからしたら>>752の言ってることは間違ってないぞ
858氏名黙秘:2012/01/13(金) 09:35:02.28 ID:???
>>856
ちょっと基本権保護義務論について調べたほうがいいのではないでしょうか。
859氏名黙秘:2012/01/13(金) 09:41:04.89 ID:???
つまりさ、基本権保護義務を前提としてないのに、それを前提とする
かのような議論に持ち込むのは、議論のすり替えじゃないかね。
だから、駄目な議論だと言っている。
860氏名黙秘:2012/01/13(金) 09:44:12.60 ID:???
>>859
あー つまり、「基本権保護義務論の一般論→本件事案におけるその適用」というのではなくて、
いきなり基本権保護義務論を本件に適用してる、だからダメだ、まず一般論を書け、と?
861氏名黙秘:2012/01/13(金) 09:45:00.19 ID:???
>>857
そうか。だが等価値的比較衡量は基本権保護義務の専売特許ではない。
862氏名黙秘:2012/01/13(金) 09:49:11.12 ID:???
>>861
もちろんそうだと思いますよ。ただ、通説とは違う経路として、アリか否か、ということでしょう?
863氏名黙秘:2012/01/13(金) 09:51:30.52 ID:???
>>860
なんだか話がずれてるぞ。おまえ、話をずらすのが好きだな。
ずらすというか、自分のドグマに相手の言うことを強引に捻じ曲げてる感じだな。
864氏名黙秘:2012/01/13(金) 09:54:47.55 ID:???
>>862
だからさ、独自路線なわけよ、基本権保護義務というのはさ。
もともと噛み合わないし、噛み合うような理論的融合とか昇華は
未だ見られないだろ。

それなのに、相手の言うことを自説からすればこうなると言った
ところで話は平行線だろう。昨日からそうじゃないか。

独自説なんだからアリと考えればいいんだよ。それがおまえの
選択なんだから。

噛み合わせるなら共通の前提からの確認がないと無理だろう。
具体例があったほうが分り易いと思ったけどな。
865氏名黙秘:2012/01/13(金) 09:55:17.24 ID:???
話が見えなくなってきたんだが
866氏名黙秘:2012/01/13(金) 09:57:23.30 ID:???
かみ合っているようなかみ合っていないような議論が続いてるけど、
要するにこの点をどうするか、通説的見解を前提としない場合は学説においても、
未だ定式化された見解は存在しない、ということでいいのかな。
学界でこういう議論がなされた形跡もないみたいだし。
だからなんか微妙にどっちも空回っているように見える。
867氏名黙秘:2012/01/13(金) 10:02:36.63 ID:???
なるほどなぁ
ちなみに、通説を踏まえた>>843-844の考えは、答案上何かしら言及する必要はるのでしょうか?
868氏名黙秘:2012/01/13(金) 10:03:40.69 ID:???
失礼しました。
「言及する必要はあるのでしょうか?」
869氏名黙秘:2012/01/13(金) 10:18:29.47 ID:???
>>863-864
苛立たせてすまない
870氏名黙秘:2012/01/13(金) 11:44:34.52 ID:???
>>864
学説上理論的融合や昇華なるものが無い以上検討に値しない、というわけだ
なんともお粗末な言い分だな。
871氏名黙秘:2012/01/13(金) 12:36:48.21 ID:???
曲解することでしか反論できないやつはマジで黙っててくれよ
872氏名黙秘:2012/01/13(金) 12:51:49.94 ID:???
>>871
知らんがなそんな俺ルール・・・
自分好みの議論がしたいならブログでも作って議論の場を設ければいいじゃない
873氏名黙秘:2012/01/13(金) 12:59:41.09 ID:???
曲解しないことが「俺ルール」で「自分好みの議論」とか読解力高すぎ。
874氏名黙秘:2012/01/13(金) 13:04:25.63 ID:???
よくわからんが、何がしたいんだ??
875氏名黙秘:2012/01/13(金) 13:06:04.80 ID:???
傍から見ると、>>864を読む限りは>>870の通りだと思うんだがなあ
よほど癪に障ったのかな プライド高いね
876氏名黙秘:2012/01/13(金) 13:26:57.15 ID:???
>>875
一応言っとくが俺は864ではない。
>>864を文字通り読めば、基本権保護義務論は通説ではなく、さらに通説とは前提が異なると言っているだけだろう。
検討に値しないとまでは言っていないし、論文試験の観点からいえば通説で書くことは十分合理性があり、必ずしもお粗末な言い分ともいえない。
俺はただ書いていないことをあたかも書いてあることのように言って反論するのが気になっただけだ。
877氏名黙秘:2012/01/13(金) 13:33:20.35 ID:???
試験まであと半年切ってるけど、今度はどんな問題が出るかな
試験委員に入れ替えがあったけど、影響は出るかな
878氏名黙秘:2012/01/13(金) 15:58:51.69 ID:???
民祖みたいに一行問題でないかね
879氏名黙秘:2012/01/13(金) 19:10:48.69 ID:???
多分ここに書き込んでる人は合格できないと思うw
880氏名黙秘:2012/01/14(土) 14:39:26.54 ID:???
芦部の弟子が流れを無視して得意の違憲審査論に持ち込もうとする状態が
続いているな。
881氏名黙秘:2012/01/14(土) 17:31:36.77 ID:???
実感の違憲審査基準うんぬんは適用違憲の場面だけの指摘じゃない?
出題者のイメージだと、法令審査を経た場合は処分審査においては
解釈適用だけを問題にしているだけな気がする
882氏名黙秘:2012/01/14(土) 17:39:27.66 ID:???
>>881
自分もそう思うが
その意味での処分審査って憲法論でも何でもないんだよな
883氏名黙秘:2012/01/14(土) 17:46:04.43 ID:???
憲法はなんでこうも採点実感が話題になるのか
884氏名黙秘:2012/01/14(土) 18:53:45.01 ID:???
>>883
上から目線でこっぴどく批判するだけで、得るものがないから
885氏名黙秘:2012/01/14(土) 19:05:03.58 ID:???
他の採点実感はそうでもないの?
886氏名黙秘:2012/01/14(土) 19:49:44.11 ID:???
>>879
そうか、残念だったな。
887氏名黙秘:2012/01/14(土) 21:00:04.66 ID:???
>>885
刑法スレでは採点実感は話題にも上っておらず、行為論か構成要件論かという
神学論争に終始しているw
888氏名黙秘:2012/01/14(土) 21:58:01.38 ID:???
入口というべき法令審査、処分審査、法令違憲、処分違憲の概念
これが論者によっていってることバラバラで全く一致しないからな
受験生としてはなんとかうまくごまかすしか無い
もう科目廃止しろよって思うけど
889氏名黙秘:2012/01/14(土) 22:19:44.36 ID:???
論述で統治機構論の出題とか出ないかなー
890氏名黙秘:2012/01/14(土) 22:23:15.45 ID:???
出たら面白いね。
でも誰もできないから悪い意味で差がつかないだろうけどね・・。
891氏名黙秘:2012/01/14(土) 22:25:26.47 ID:???
採点実感等がいう、処分違憲は、どういう意味で言ってるかわかりますか?
892氏名黙秘:2012/01/14(土) 22:29:37.97 ID:???
>>890
小問の一つで一行問題として出たら面白いよね
893氏名黙秘:2012/01/14(土) 23:06:02.85 ID:???
>>881
だが、去年の公法系第一問は明らかに法令審査・法令違憲の検討を
することが求められている。

法令違憲の問題は、基本的には、目的手段審査が必要で、そのためには
違憲審査基準論が避けて通れないはずだが、去年の問題は表現の自由と
プライバシーが対抗関係あるから、芦部憲法に従うならば、等価値的
比較衡量をすべきだが、それができるかな?なんて出題者は考えたの
だろうが、それ以前にそうした対抗関係に気がつかない受験生が続出
しから激怒して、ああいった採点実感になった、というのが真相じゃね?
894氏名黙秘:2012/01/15(日) 06:50:19.47 ID:???
タケルさんについていけない。
895氏名黙秘:2012/01/15(日) 12:59:01.74 ID:???
>>893
原告は何を言う?
896氏名黙秘:2012/01/18(水) 09:16:43.80 ID:???
二重の基準論は、合理性の基準を精神的自由の優越的地位を根拠に厳格化するものである。

三段階審査論は、重要な権利を強力に制限する場合に厳格な審査密度に設定し
特段の事情がこれに加わる場合にはそれを緩和するものである。

要するに、出発点とベクトルが異なるのである。
897氏名黙秘:2012/01/18(水) 09:27:56.93 ID:???
三段階審査の「正当化」って比例原則じゃなくて、二重の基準と同様に厳格な合理性の基準とかLRAの基準を用いても大丈夫だよね?
あと、採点実感を読むと原告で違憲審査基準を述べてはいけないかのように読めるけどどうだろう。
たしかに東大で出回っている資料にもそんなことが書いてあったが、審査基準を述べずに違憲だと主張することにはなんとなく違和感が
898氏名黙秘:2012/01/18(水) 09:50:19.87 ID:???
>>897
三段階審査の「正当化」において違憲審査基準を使うことの意味。

理念的には、ドイツ流の比例原則の適用ではなく、アメリカ流の
審査基準論の亜流であり、審査基準論のブラッシュアップである。
従来の審査基準論に従った答案をより精緻にするための道具概念を
三段階審査論から借用したものであると言ってよい。

その理由は、比例原則が基準なき比較衡量であり、比例性という概念を
基準として使用しても事実上個別的比較衡量の結果に対してお墨付き
を与えるだけであって審査基準と同様の機能を果たしえないのに対し、
審査基準とは比較衡量における対立利益の衡量基準であり、要件に該当
するかどうかという二者択一的判断方法によっている、という点にある。

従って三段階審査論の枠組みの中に審査基準をビルトインするという
発想は正確ではなく、審査基準論を三段階審査論により精緻化すると
いう発送が正しい。ここを多くの人が勘違いしているのである。
899氏名黙秘:2012/01/18(水) 09:59:17.68 ID:???
>>897
採点実感の意味。

人権保障規定に違反するから違憲なのである。人権の保障範囲を
侵害しているから違憲なのである。審査基準はそのための判断基準
として考案されたものであるが、これは裁判所がその判断のために
使用するものである。これが本来の意味である。

どの審査基準を使用するかは裁判所の職責であり、当事者がいくら
主張しようともそれに拘束されるいわれはない。弁論主義は妥当
しないのである。すると、原告の主張において「独自の」審査基準を
定立して当てはめた結果違憲だとすることに、どれだけの意味がある
のであろうか?

試験委員はアメリカ憲法学を基本的に信奉しており、原告の主張に
おいて審査基準が必要だとする考えであるが、23年度は等価値的
比較衡量を使用すべき事案であるから審査基準の定立に血眼になる
答案にいい評価を与えることはない。他にやるべきことがあるという
のが採点実感の真意である。

他方において、原告の主張として審査基準を使用する必要はないとする
考え方もある。それは裁判所の審査基準を想定して、それに見あう
事実とその評価を提示することが必要であるというのである。必要なのは
原告・被告・裁判所にとって事実が確定していることを前提に、それを
どのように評価すべきなのかを争っているのである。ここでは審査基準の
出番は、少なくとも原告・被告の間ではないと言うべきである。どちらの
評価が妥当かを裁判所が審査基準を使用して決着をつけるのである。
900氏名黙秘:2012/01/18(水) 10:10:07.93 ID:???
>>899
違憲の意味が分りにくい表現になっている。言い換えよう。

原告の主張する利益・価値が被告の主張する利益・価値よりも優先・優越する場合に、
当該規制が違憲とされるのである。

原告は自己の主張が優越するといい、被告も自己の利益が優越するというのであるが、
その優越性は審査基準を使用しなければ述べられないわけではない。

原告は、当該利益が憲法上保障されており、保障の程度も高いことをいい、
被告の想定される利益よりも優先されるべきものであるこという。
次にそうした利益を制約するには受忍限度を超えていることをいう。
被告は、制約利益の憲法価値性を主張し、原告の利益よりも優越している
ことをいい、その利益に対する制約もやむをえない必要最小限だという。
裁判所は、これら双方の主張に対して軍配を一方に上げるのである。
審査基準を使う場合が現実的にも多いであろう。
901氏名黙秘:2012/01/18(水) 15:16:04.47 ID:???
>>898に補足。

木村・急所に挙がっている手段審査基準の中に「相当性」基準がある。
だがその中身は比較衡量である。したがって形式的には審査基準、
実質的には比較衡量というものである。

アメリカでは相当性が審査基準となってはいない。つまり理念的には
木村・急所で審査基準と言っていても、それは実質的には比例原則、
比較衡量、三段階審査論の亜流である。注意されたし。
902氏名黙秘:2012/01/18(水) 15:22:51.95 ID:???
>>900に補足。

原告が審査基準に言及する場合、普通は厳格な基準を適用すべきだから
本件の規制は違憲である、と言うであろう。しかし、裁判所は原告の
提示する厳格な基準を採用する必要はない。原告の主張は裁判所の判断を
拘束しないからである。審査基準の選択という法的構成に関しては。
すると、厳格な基準だからこそ違憲となるのであれば、緩やかな基準
を適用するなら合憲ということを、原告側弁護人は想定しているの
だろうか?そうではあるまい。

たとえ緩やかな基準であっても違憲だと言うのではないだろうか。
すると問題の焦点は、厳格な基準か緩やかな基準かではなく、いかなる
審査基準であれ、本件事実関係の下では、違憲だと「評価」することに
力点があるのであり、その評価なくして基準論を展開することに意味はない。

そうすると基準を立てる実益は、原告にとっては存在しないのではないか?
事実の評価は、審査基準如何によって変化するものではないからである。
同じことは被告の反論においても妥当する。
903氏名黙秘:2012/01/18(水) 15:41:39.66 ID:LBIfxkab
石グソの顔面違憲
904氏名黙秘:2012/01/18(水) 15:43:20.17 ID:???
>>902の続き。

では、原告が、被告の利益よりも、自己の利益のほうが「優先」される
べきものだ、という主張をするときに、その優先すると言えるための
判断基準として審査基準に言及する必要があるのではないか?という
疑問が生じうる。

法的主張は基準を当てはめるという三段論法の形式をとるべきだから
なおさら生じる疑問であろう。

しかし、優先すべきものかどうかは、評価の結果として言及されるもの
である。法益侵害の危険性に関して、原告は現実的だと言い、被告は
抽象的だと言う。この現実的か抽象的かは審査基準適用の産物ではない。
公道から室内を見ることができる場合にプライバシー権の侵害が
一時的か継続的か、大きいか小さいか、それぞれの判断の理由を書く
必要があるとしても、そこに審査基準は使われない。

ただ、使っても別に問題はない。無益的記載事項というわけである。
むろんこれは裁判実務上での話である。多くの憲法学者はそうは言わない。
これを認めると、政治学者がただの政治評論家に堕してしまうのと
同じように感じられるからである。
905氏名黙秘:2012/01/18(水) 15:53:53.88 ID:???
>>904の続き。

原告が、判例の事案と基準と結論とを対比させつつ、事案の相違、
判例の基準の射程、などを踏まえて、自己の主張の正当性を論じる
ほうが、判例実務では評価されるのである。それは学者の鑑定意見
にまま見られるような外国法やらの理論的説明よりは、ということ
である。

判例の事案がいかなる原理原則の規律の下に位置づけられるか、
問題と判例の事案はどこが同じで、どこが違うかをしてきすることにより
問題の事案の評価がより的確に論じることができよう。

審査基準を厚く論じるくらいなら、判例の射程を測りつつ論じたほうが
はるかにマシであることなら、だれしもが一度は聞いたであろう。
906氏名黙秘:2012/01/18(水) 18:13:00.50 ID:???
要するに、審査基準の選択が憲法訴訟の天王山だというのは誤りである、ということだ。
907氏名黙秘:2012/01/18(水) 18:49:54.31 ID:???
審査基準の選択は裁判所の職責だから原告のところで書く必要がないっていうのをつきつめると、
自己の利益が優越するか、判例の射程がおよぶか、っていう評価だって裁判所の専権だから当事者の主張は必要ない、つてことにはなるんじゃないの?
908氏名黙秘:2012/01/18(水) 20:18:01.81 ID:???
>>907
およそ法的判断とは、対立する利益の一方が他方よりも優越するから、
その優越する利益が尊重される、という判断である(単純化してある)。

当事者が違憲や合憲の主張をする場合に、事実関係が確定していることを
前提とするなら、原告にとっても被告にとっても、事実関係は共通している。
争いがあるのは、その事実関係が違憲という結論に至るものか、合憲という
結論に至るものか、その事実関係をどのように評価するかにかかっている。

憲法訴訟の最大の争点は、そうした事実について、原告の評価と被告の評価
のどちらを採用すべきかである。原告の主張がなくても憲法判断がなされる
ことがある以上、優越や判例の射程に言及することは当事者の主張として
必須というわけではない。なくてもかまわない。

上述した法的判断の一般論として事実ー評価ー優越ー違憲という一連の
主張の流れの中で取り上げたものである。優越と言わずに、重視と言っても
よいものである。少なくとも審査基準同様の判断基準というものではない。
その意味では、優越と言わなくてもよい。一般的な述語にすぎないから。

なお、判例の射程などに言及するのは、事実の評価の補強のためであって
これまた必須ではない。言及の必要は必ずしもあるわけではない論述の
テクニックにすぎない。
909氏名黙秘:2012/01/18(水) 23:18:27.72 ID:???
この解説をしている方は何者なんだ?
910氏名黙秘:2012/01/19(木) 01:30:52.50 ID:???
去年の平成23年度の憲法の採点実感で

・「被告側の反論」の想定を求めると,判で押したように,独立の項目として「反論」を羅列する傾向が見られる。むしろ「あなた自身の見解」の中で,自らの議論
を展開するに当たって,当然予想される被告側からの反論を想定してほしいのにもかかわらず,ばらばらな書き方をするために,かえって論理的な記述ができなくな
っている(あるいは,非常に論旨が分かりづらくなっている)という傾向が顕著になっている。

てあるけど、これって、

1.弁護士の主張
  ーーーーーー
2.反論と私見
(1)被告の反論
  ーーーーーー
(2)私見
  ーーーーーー
で書くなってこと?
911氏名黙秘:2012/01/19(木) 01:31:26.92 ID:???
>>909
ただものじゃないことはたしか。
912氏名黙秘:2012/01/19(木) 01:43:33.23 ID:???
去年の平成23年度の憲法の採点実感の憲法で
例のごとく「パターン的当てはめの有害性」がひたすら批判されているけど、これって予備校のせいじゃないよね?ローのせいだよね?

あれほど予備校の金太郎飴答案が批判されまくって、点数つけないぞって脅されて、もう6年以上経つのにいまだに多数派を占めるとは到底思えない。
つまり、学者が基本書で書き方、解き方を示し切れていないので、受験生が路頭に迷って、ありがちなパターンに陥ったり、保守に走ってんじゃないの?とか思う。
独自性を出せとかいうけど、独創的な答案を書いたら書いたで結局点数がつかないんでしょ?

「おうよ、OK、批判は分かったから、じゃあ、どう書けばいいんだよ?示せよ、勉強するから。」
という学生の真摯な姿勢に教育と基本書が答えているとは到底思えない。

なら、学生というより、むしろ、学者の方(基本書、授業)に問題があるんじゃないのかなあ?
913氏名黙秘:2012/01/19(木) 01:58:43.64 ID:???
まあ、もう三段論法だけまもって、判例のエッセンスをちょっとだして、
具体的事情上げて、考えてマースって姿勢を出せれば点くれるんだろ。
俺は、基本的な答案形式は最低限考えていくけど、本番ではこれだけ書いてくるわ。
914氏名黙秘:2012/01/19(木) 02:01:04.81 ID:???
憲法のある特定の学者の独り言
915氏名黙秘:2012/01/19(木) 02:21:41.92 ID:???
>>914
学者ではあるまい
こんなところで啓発活動と自己承認欲求を満たそうとしてるくらいだから、
よくておちこぼれの博士課程だ
916氏名黙秘:2012/01/19(木) 02:24:57.66 ID:???
917:2012/01/19(木) 03:29:40.79 ID:???
る かな?
918氏名黙秘:2012/01/19(木) 03:42:18.26 ID:???
設問1
憲法上の侵害利益と条文との関係を判例主要学説を踏まえ、事案に即して確定
原告に有利な方向で


規制法令の合憲性検討
立法事実を踏まえる。その際、何が典型的適用事例が予定されていたか、事案と関連して検討

対抗利益の調整がほぼ中心となろう。具体的に検討する

適用違憲にて、本件固有の事実をふまえ違憲性を主張

審査基準は、説得をます武器にすぎない。

審査基準が原告主張の中心ではないのである。

違憲だといいうる具体的説得の理由が中心なのである
919氏名黙秘:2012/01/19(木) 03:48:43.80 ID:???
書くな と書いてあるから 書かなければ減点はない

途中までいいのに審査基準でがたつくという指摘あるなら

目的手段審査と比較考量で貫き通したほうが
相手もイく
920氏名黙秘:2012/01/19(木) 04:40:43.25 ID:???
24年度採点実感
「今年度は原告の主張で判例、通説を踏まえていないものが多く見られた云々」
921氏名黙秘:2012/01/19(木) 06:20:20.50 ID:???
院生ではないだろ 院生なら外国文献引くなりなんなりするだろうし。
大方、どこかの予備校の講師じゃないか。
922氏名黙秘:2012/01/19(木) 08:30:43.57 ID:???
>>921
院生なら外国文献引く というワンパターン思考がw

予備校講師でもないだろうw
923氏名黙秘:2012/01/19(木) 11:05:07.84 ID:???
>>910
ある事実関係について、原告はAと評価し、被告はBと評価した。
そこで、裁判所(私見)は、その事実関係について(AまたはBまたはC)と評価した。

これならいいのではないか。「あなた自身の見解」の中で,自らの議論を展開するに当たって,
当然予想される被告側からの反論を想定しているといえるのではないだろうかね。
当然予想される被告側からの反論とは、原告と共通認識にある確定事実に関して、
原告の評価は不当であり、被告の主張する評価が妥当である、ということだから。


「形式的に」独立の項目として「反論」を書くこと自体は問題ない。
羅列するとか、ばらばらな書き方をするというのは、「実質的に、内容的に」みると
原告と被告が、自分に都合のいい事実だけを取り上げて水掛け論をしているということである。
それらを踏まえて論理的に裁判所(私見)の判断を書ききることに失敗している
答案が多いのも、やむをえまい。とにかく、以下の書き方はいただけない。

原告は、事実Mを取り上げPと評価し、被告は、事実Nを取り上げQと評価した。
924氏名黙秘:2012/01/19(木) 11:15:53.58 ID:???
いや、そこは910の言ってるとおりの意味だと思うけど。
水掛け論を避けるべき、ということ自体は正しいけど、それはまた別の話。
925氏名黙秘:2012/01/19(木) 11:43:04.52 ID:???
>>924
そうだとも考えたが、単なる形式面の問題にすぎないにしては疑問もあるため、
読み込みを試みた。

なぜ被告の反論を独立の項目にすると論旨が分かりにくくなるのか。
それは被告の反論として書いている内容にその原因があると考えるべきではないか。
例えば、

原告は、事実Mを取り上げPと評価し、被告は、事実Nを取り上げQと評価した。

という場合、裁判所(私見)では、事実Mについて、原告のPという評価はあるが、
被告の反論はない、という状況で、自らの評価を下すことになる。いいかえると、
かみ合った議論の無いところで仲裁者の判断をすることは、これは余程褌をしめて
論を進めないと他者の理解は得にくいものになるおそれが大きい。

かみ合ってない議論を独立の項目として取り上げるくらいなら、いっそのこと
あなた自身の見解の中でまとめて書いてくれよ、ということがいいたいのであり、
採点実感ではその形式論のみを、いわば処方箋よろしく指摘してあるだけではないか。

そういう観点から、若干日本語の読み方としては難があるとしても、読み込みが必要と
判断した次第。むろん異論はあろう。
926氏名黙秘:2012/01/19(木) 11:47:16.25 ID:???
>>910
これって、かなり重要なことだよね。
仮にこれが910のいうとおり

1.弁護士の主張
  ーーーーーー
2.反論と私見
(1)被告の反論
  ーーーーーー
(2)私見
  ーーーーーー
で書くな、

1.弁護士の主張
  ーーーーーー
2.反論と私見
  ーーーーーー
で書け、

だとしたら、これを知らない今年の受験生は全滅じゃん?ホントの所はどうなんだろう?
文面上はそう読めるし。
てか、そんな重要なこともっと分かりやすく書いて欲しいよね。
927氏名黙秘:2012/01/19(木) 11:57:46.79 ID:???
>>910の去年の平成23年度の憲法の採点実感
http://www.moj.go.jp/content/000082799.pdf

該当箇所はP3ーP4
928924:2012/01/19(木) 13:37:41.44 ID:???
>>925
そういう趣旨なら話は分かるわ。

>>926
多分、前者の書き方でも、論理的な記述ができていて論旨がわかりやすければ評価は下がらないんだと思うよ。
前者の書き方で上位の答案もあるし。
929氏名黙秘:2012/01/19(木) 16:33:54.26 ID:???
まあ、問題提起、規範定立、当てはめという三段論法を
憲法において実践しようとした場合に、最大の問題だと
されるのが、この規範を違憲審査基準だと考えてしまう
点にあることに、多くの受験生・予備校講師が気づいて
いないのである。
930氏名黙秘:2012/01/19(木) 16:38:31.47 ID:???
>>922
馬鹿か?
この啓蒙家の過去の議論を見ればわかると思うが、外国語文献どころが邦語文献の引用や出典の明記すらままならないアホだぞこいつ
931氏名黙秘:2012/01/19(木) 16:50:48.38 ID:???
>>930
ただものではないことは確かだけどな。
932氏名黙秘:2012/01/19(木) 17:01:15.05 ID:???
審査基準は…公平で客観的な立場でさばく行司、裁判官のためによういされたものだ。
だから、自己の見解が求められるいわゆる第3問で使うのはいいが当事者の主張を戦わ
せる場所で使うのは、本来的な使用方法に反する。(by永田・松井)
933氏名黙秘:2012/01/19(木) 18:04:55.23 ID:???
>>930
俺にとっては、

お前より、
この「啓蒙家」の方がためになるなあ〜

外国文献がどうのこうのって、俺にはどうでもいい。
お前みたいな権威主義者には、大事なことかもしれんがw
アホの衒学的学者には辟易している。

基本書スレで、ソクラテスの毒杯の話を書いたのは俺な
934氏名黙秘:2012/01/19(木) 19:29:38.83 ID:???
外国の文献がどうのなんて話をされたらかえって迷惑だよね。
935氏名黙秘:2012/01/19(木) 19:51:44.04 ID:???
936氏名黙秘:2012/01/19(木) 21:38:46.06 ID:???
>>930は刑法スレの元ヴェテに対してもドイツ語の出典、引用そ示せと
しつこく迫っていたな
937氏名黙秘:2012/01/19(木) 21:47:04.64 ID:???
出典を求めたら権威主義、か
938氏名黙秘:2012/01/19(木) 23:14:26.95 ID:???
で、今年度はともかく、今後一般的名憲法での原告被告あなたの答案構成がどうあるべきかについて、
試験委員様の真意とやらは確定したのかね
939氏名黙秘:2012/01/19(木) 23:44:14.22 ID:???
もう少し議論した方がよいのではないでしょうか。
非常に重要なところなので。
940氏名黙秘:2012/01/20(金) 00:13:40.33 ID:???
いや、ここでやいのやいの言うより、ローの教授に忌憚ない意見を聞いたほうが遥にいいと思うんだが
941氏名黙秘:2012/01/20(金) 08:05:05.82 ID:???
ローの教授とやらを信じるか信じないか

自分の頭で考えない土人かな?

942氏名黙秘:2012/01/20(金) 08:21:03.30 ID:???
ロー教授に教育の注文だしているから、書くなと言ってんだから素直に書かない
943氏名黙秘:2012/01/20(金) 08:22:00.07 ID:???
どうして書くなと言ったのだろうか?
944氏名黙秘:2012/01/20(金) 10:07:06.47 ID:???
答案構成の件について、おのおの、ローの憲法の先生に意見を聞いてここに書こうぜ。
こういうときこそ掲示板が役にたつべ?
945氏名黙秘:2012/01/20(金) 15:48:42.97 ID:???
急所の29条1項論って独特だよな。どうやって制約の根拠を出すんだろう。
頭いい人教えて。
946氏名黙秘:2012/01/20(金) 16:04:30.01 ID:???
179頁の問題かな?
これは国内産業保護のための積極目的規制じゃないか。
947氏名黙秘:2012/01/20(金) 16:12:21.56 ID:???
そうです。
積極目的規制っていうのは制約の根拠と言うよりは理由、内容ですよね。

185ページ最終行をみると「財産権の不可侵」といってますが、
次ページでは「正当化自由があれば、その制約を正当化できる」とされてます。
でもそれは29条1項のどこから出てくるのかと。
948947:2012/01/20(金) 16:15:25.65 ID:???
「自由」じゃなくて「事由」でしたね。
949氏名黙秘:2012/01/20(金) 16:28:54.24 ID:???
そもそも、なんで正当化事由が人権条項から出てくるという
理解になっているのだろうか?

佐藤幸治は、人権制約の一般的根拠は公共の福祉だが、人権
制約の正当化事由は「人権の性質に応じて」具体的に引き出され
なければならない、と書いてある。青柳幸一も憲法の争点で
同じことを言っている。ここを前提にした疑問だろうか?
950氏名黙秘:2012/01/20(金) 16:32:34.53 ID:???
そうです。二項を引っ張り出さないと制約できないんじゃないかと思いまして。

具体的な制約自由→それが「公共の福祉」(二項)と言えるか否か、という思考過程に
どうやってつなげるのかわからんのです。

951氏名黙秘:2012/01/20(金) 16:45:22.43 ID:???
>>950
おそらく、多くの人はあなたが抱いている疑問の意味がわからない
というのではないかな?

人権制約の正当化事由の中身そのものは、人権条項から解釈によって
導かれるものではないよ。ある制約利益が人権の性質に照らして制約根拠
たりうる資格を有するか、正当化事由たりうるかと考えるんだよ。
例えば表現の自由の制約根拠として政策的制約となる制約利益は承認できないとか。

国内産業保護は既得権制約の根拠として承認されますよ。
どの程度制約できるかは別問題ですが。
952氏名黙秘:2012/01/20(金) 18:05:10.10 ID:???
憲法はブルーヤギを放逐しないとダメだろ
953氏名黙秘:2012/01/20(金) 19:15:06.14 ID:???
辰巳で採点実感の審査基準の取扱いについてコメントを出している。
辰巳の見解でも若干の混乱が見られるように感じた。

表現の自由「だけ」から審査基準を導くことは妥当でない。本問は表現の自由
とプライバシー権が対立しているから、プライバシー権に配慮しない審査基準
の定立はよくない、佐藤幸治の言葉だと、対立利益を調和させるための基準が
審査基準なんだ、という。

でも、おかしくないか?従来審査基準は制約される人権の性質から導かれるもの
ではなかったか?制約利益の性質を踏まえて審査基準の定立を論じてきたのかな?
今年はプライバシー保護が規制目的であったが、交通秩序の維持や公正な選挙・
裁判の実現や、さらには美観風致の維持に配慮して審査基準を論じるのだろうかね?

違うだろ。制約される人権が制約利益である人権価値や公共の利益よりも優越する
とか重視される(西口が言ってたよね。あと>>908参照。)場合に違憲とされるが、
その結論を正当化するために、制約される人権の性質を踏まえて定立された厳格な
基準を適用するんだろ?あるいは、制約利益が人権ないし人権価値であったのなら
これを衡量するような形で審査基準を立てるということかな?でも表現の自由の
優越的地位は言えないし、憲法価値として同等だと芦部も言っているよね〜。

辰巳も、表現の自由とプライバシー権の対立だということが審査基準論に直結する
図式だと思っているのだろうか。もしそうだとすると、審査基準の定立も立派な
争点たりうると思うが、争点というにはどうかとも言ってる。
954氏名黙秘:2012/01/20(金) 19:19:09.25 ID:???
私が審査基準を23年の問題で立てるとするなら、
合理的関連性の基準とか合理性の基準にしますね。

少なくとも厳格な基準を定立する理屈は難しいのと違いますかね?
955氏名黙秘:2012/01/20(金) 19:21:58.49 ID:???
>>951
> ある制約利益が人権の性質に照らして制約根拠
たりうる資格を有するか、正当化事由たりうるかと考えるんだよ。

具体的な制約事由(制約利益)→それが「公共の福祉」(二項)と言えるか(制約根拠と言えるか)
否か、ということと同じではないのですか?

二項を出さないと、明文で一項において不可侵と言っている以上、制約根拠が正当化事由
たる「公共の利益」といえるかを検討できないように思うのですが。

956氏名黙秘:2012/01/20(金) 19:43:08.75 ID:???
>>945からここまでゼーンブ「芦部の弟子」の自演



957氏名黙秘:2012/01/20(金) 21:46:11.97 ID:???
芦部の最後の弟子は渋谷先生じゃないの?
958氏名黙秘:2012/01/20(金) 22:03:45.09 ID:???
>>957
長谷部恭男のほうが学部卒業年次は後だが
959氏名黙秘:2012/01/20(金) 23:38:17.22 ID:???
何を持って「弟子」と認定するかだな
ゼミに出席したら弟子なのか、指導教官として指導されたら弟子なのか
さすがに、著書を読んで弟子を自称する人はいないだろうけど
960氏名黙秘:2012/01/21(土) 00:08:15.61 ID:???
>>944
「ケースバイケース」だってw
961氏名黙秘:2012/01/21(土) 00:56:03.25 ID:???
うちでは「事案による」だって
962氏名黙秘:2012/01/21(土) 01:12:46.88 ID:???
結局納得のいく答えは返ってこなかったか。
963芦部の弟子:2012/01/21(土) 01:19:34.94 ID:???
久々に見たら、「芦部の弟子」って、言葉がいくつか目についた。
言っておくが、俺が書き込みをするときは「芦部の弟子」って必ず書いてるんで、そこんとこよろしく。
近いうちに、書き込みに目を通して、論戦を始めようと思うが、骨のある奴はほとんどいねーだろーなー。
964氏名黙秘:2012/01/21(土) 01:29:04.48 ID:???
>>944
うちでは、こういってた。

初期の頃(一期)、今の問題形式で問題出したら、
(1)弁護士
(2)被告
(3)私見
でわけて、なおかつ、すべて審査基準を立てて論ずる人がけっこういた。

こういう風にすると、当たり前だけど論証がスカスカになる。物理的に、時間的にいって。たとえ目一杯8枚書いてもそうなる。
だから、
(1)弁護士
(2)被告反論、私見
で分ければ、論証部分がその分多くなるから、そうしろっていってるんじゃないのかって。
たぶん、分析部分、論証部分が少ないのが気にくわないんじゃないのかって。
965芦部の弟子:2012/01/21(土) 01:46:43.73 ID:???
>>239
あのなー、なんで俺が「氏ねよ」と同一人物なの?バカはこれだから手に負えない。

>>253
で、勝手に、「氏名黙秘」の奴を俺と決めつけンなっつってんの!

まあ、俺と、「氏ね」を間違えてるやつにしても、全く議論のレベルに達してないからそういう間違いをするってこと自体全くわかってねーわけだ。
つまり、俺と「氏ね」と「氏名黙秘」をごっちゃにする奴は、将棋の7段(≒俺)と3段(≒氏ね)と初段(≒氏名黙秘)の違いがわからねー、超未熟者ってことだ。
自分を知れ、自分を!・・・・・って言っても無駄か。
まあ、ヒマがあったら書いてやっからよー、期待しないで待ってろ!

966芦部の弟子:2012/01/21(土) 02:00:43.53 ID:???
>>431
なぜ2ちゃんに書きこむかって?ここには自由があるからに決まってるじゃん。
前にも書いたけど、ここの議論を論文のネタにしてるよ。
あなたは知らないだけで、ちゃんとしかるべき場所で公表してるよ。心配ご無用。
967芦部の弟子:2012/01/21(土) 02:17:12.72 ID:???
しかし、予備校ってのはホントにろくなもんじゃねーなー。
さっき、Lって予備校のインターネット講座見たら、何にもわかってねー弁護士がクソな講義してた。
あんなものに金払うバカはいないと思うが、お前らの中に、まさかそんなバカはいないよな。

「氏ね」とか、口は悪かったが、レベルは憲法に関しては(ほかはしらねーが)まあ、まともだったな。
氏ねと俺がこの場で議論してたのはいつの頃の話だ?
お前らの中に「氏ね」レベルの奴がいるかなー?
968芦部の弟子:2012/01/21(土) 02:21:38.77 ID:???
あと、答練とかもやめとけよ、ホント、何もわかっとらんやつがつくってるからなー。
あれやるんだったら木下先生の事例式の問題解いた方がどれだけいいかわからない。
あと、宍戸もダメ。何が書いてあるかわからないし、時間の無駄以外の何物でもない。
宍戸は議論の内容も古いし、意味不明のクソ本だ。
969芦部の弟子:2012/01/21(土) 02:23:50.48 ID:???
小山もダメだ。何だ、あんな雑な論証、何の役にも立たない。
970氏名黙秘:2012/01/21(土) 05:05:35.95 ID:???
芦部の弟子さん

一発目。945からの木村先生の29条の理解について。

木村先生によれば、
29条1項・・・・・・自由権(いわゆる事後法を制定しないことを請求する権利/請求と書いているが自由権)=既得権を保障
29条2項・・・・・・請求権(財産ルールは法律で規定しなければならず、その内容は公共の福祉に適合しなければならん)

29条2項と29条1項の関係は、
憲法21条1項(表現の自由)と2項(検閲の禁止)の関係と同様、
既得権侵害立法は2項により禁止されるところのものを
1項で明確化した、という関係にある。

>>947が疑問に思っているのはこういうことかなと思う。
「不可侵」の語句に拘泥していて、その不可侵の内実を考えようとしていない。
それゆえ、「不可侵」なのに「正当化事由があれば制約できる」との記述に違和感を覚えているように思える。
ここは、制約後の財産権が不可侵であるとも読めるんじゃないでしょうか。

字義の解釈として言えば、正当化事由によって削られたあとの核心が不可侵なのだと。
971氏名黙秘:2012/01/21(土) 05:30:24.20 ID:???
こんな考え方でどうだろう。
人権を固有の保護される領域と、一応保護される領域、見掛け上保護に分けているのでは。
各人権固有の射程によってそれらは定まる。
固有の保護される領域は切り札で不可侵、
一応保護される領域から制限の一般論(よくある審査基準)、
対立法益との調整による制限が導かれ、
後者が他の人権との調整と政策(見掛け上保護はもっぱらこれ)に分かれる。

>>949
憲法の基本権条項に射程が記されてる場合の議論を輸入してるためか?
972氏名黙秘:2012/01/21(土) 10:28:23.33 ID:???
>>970
>正当化事由によって削られたあとの核心が不可侵なのだと。

芦部・佐藤はもとより、長谷部・木村も、そういう理解はしてない。
そんな慣用に反する言い方をする実益がないから。

1項と2項の財産権自体の意味について、伝統的憲法学では同じだ
としているが、長谷部・木村は違うとしている。

これは、伝統的憲法学は、1項と2項の文言上の整合性はないが、
その矛盾を調整するのが3項だという説明をするのに対し、
長谷部・木村は3項を援用することなく、1項と2項で矛盾の解消を
完結させようとしているだけである。

それから、侵してはならない、侵すことはできない、という表現は、
絶対的保障を意味するのではないという点では、伝統的憲法学と
長谷部・木村の間に相違はない。
973氏名黙秘:2012/01/21(土) 10:35:02.91 ID:???
>>972
木村先生の言い方ではなく、俺自身の頭を通した言い方ですよ。

>正当化事由によって削られたあとの核心が不可侵
ということと
>侵してはならない、侵すことはできない、という表現は、
絶対的保障を意味するのではない

は、同じ意味でしょ?

そのような趣旨で言ったのです。下手糞な表現ですが。
974氏名黙秘:2012/01/21(土) 10:37:23.85 ID:???
>>973
同じ意味には、多くの人は受け取らないと思うけどなあ。
芦部の憲法学Uの人権保障の方式の個所を見てからにしたら?
975氏名黙秘:2012/01/21(土) 10:48:24.77 ID:???
辰巳の原弁護士が以下のコメントを出した。

  本件は,表現の自由とプライバシーの衝突の場面である。憲法上,重要な価値が拮抗
  している場面である。公共の福祉によって,1つの権利・自由が制限されている場面
  ではないのである。だから,本来は目的手段審査よりも,(等価値的な)利益較量を
  行って,仔細な調整のもと結論を導くべきであるのに,そういう視点を持たずに,安直な
  目的手段審査をした答案が多かった。本件の利益状況を考えれば,原告が目的手段審査
  としての違憲審査基準を提示すべき場合では凡そないはずなのに,原告からそれをする
  答案が実に多かった(ことに試験委員は辟易したのでしょう)。
  これを,一言で表現してしまえば,例のフレーズになります。私は,これが真意では
  なかろうかと思います。

私がこのスレで言っていたことと全く同じであり、さすが原先生だと感服した次第。

ちなみに、辰巳の荒木弁護士は原告の主張において審査基準を定立する必要はない
という御立場であり、裁判実務の経験に基づいて仰っておられる。
976氏名黙秘:2012/01/21(土) 11:02:39.88 ID:???
表現の自由とプライバシーの調整だって公共の福祉の一内容じゃないの?
977氏名黙秘:2012/01/21(土) 11:07:35.61 ID:???
>>963
何が「久々に見たら」だ
誰も読まないカキコミを一人延々と続けていたくせに
まあコテハンを付けたことは評価する。議論が分かりやすくなるからな。
と思ったら早速<<970で自演再開。
好きにしなよw
978氏名黙秘:2012/01/21(土) 11:17:14.36 ID:???
>>976
芦部の公共の福祉の個所を読みなおしてごらんよ。
本来は、芦部も一元的内在制約説のはずだが、二重の基準の話になると
一元的内在制約説から少しずれたことを書いているから。
ただそれに気付くと、審査基準の意味とか機能が分ってきたりするけど。
公共の福祉の一内容としてもいいし、一内容ではないとしてもいい。
説明方法が違うだけだよ。あなたと原先生とでは、公共の福祉に込める
意味が若干違うわけね。
979氏名黙秘:2012/01/21(土) 11:19:52.27 ID:???
今年,
原告の主張で審査基準を書かず,
被告の反論と私見を分けて書かず,
目的審査基準を使わない
答案が続出したら,それはそれで試験委員は文句言いそう。
980氏名黙秘:2012/01/21(土) 11:50:18.16 ID:???
>>979
そうなるかもねw

ただ試験委員が@対立利益の具体的分析、A審査基準の適切な使用を
求めていることが明らかとなったわけで、一部にレベルの高い憲法の
答案が出現するだろうね。

23年の問題で等価値的比較衡量の手法で判断することにしたとして、
なぜ審査基準ではなく、(等価値的)比較衡量によらねばならないのか、
その理由は一言あったほうが望ましいかな。
981氏名黙秘:2012/01/21(土) 13:12:22.89 ID:???
>>963
>俺が書き込みをするときは「芦部の弟子」って必ず書いてるんで
は嘘ですね。
例えば>>978
これはまさしく芦部の弟子の書き込みですね。
982芦部の弟子:2012/01/21(土) 16:13:09.88 ID:???
>>981
ばれたか。
それはともかく、誰かもっと骨のある質問をしてくれよー。
983氏名黙秘:2012/01/21(土) 21:15:09.67 ID:???
23年の新司の解答書いてみて
984氏名黙秘:2012/01/21(土) 21:20:41.10 ID:???
そんなのできるわけないじゃん。この人が。
普通に無視するか,なんか言い訳して書かないよ。
985氏名黙秘:2012/01/21(土) 21:55:26.77 ID:???
>>975
疑問点

・私見でも目的手段審査ではなく等価的利益較量すべきなのか
・仮に目的手段審査を使える場面でも原告のところでは主張すべきではないのか
・主張すべきでないとすればどのような法律論を立てるべきなのか
986芦部の弟子:2012/01/21(土) 22:14:39.19 ID:???
>>982
あのなあ、ホント、やめてほしいんだよね、俺の名前を語るのは。
>>984
お前、馬鹿か?何でオレがここでタダでお前のために書かなきゃいけないの?
お前が言ってるのはプロの歌手にタダで歌えっつってんのと同じなの!
987氏名黙秘:2012/01/21(土) 22:22:35.10 ID:???
>>985
第一点。そうです。
第二点。好みによります。
第三点。憲法上の人権としてどの条項でどの程度の重要度で保障されているか。
    またこれに対してどの程度の制限を受けているか、どの程度受忍限度を超えているか。
これらを保障の根拠との関連で具体的事実を踏まえて行う。

これでどうだw
988氏名黙秘:2012/01/21(土) 22:24:58.90 ID:???
>>985
原告の主張において審査基準を使用する必要がないと言う場合、
審査基準は規範ではないという理解が前提となっている。

審査基準は憲法上の三段論法における規範(大前提)であると
考えている人は、何が何でも原告は審査基準に言及すべきだと
言うでしょうなあ。
989氏名黙秘:2012/01/21(土) 23:18:15.81 ID:???
>>987
>>988
真摯な御回答ありがとうございます。

原告の主張で目的手段審査使用しない場合の法律論ですが

>憲法上の人権としてどの条項でどの程度の重要度で保障されているか。
>またこれに対してどの程度の制限を受けているか、どの程度受忍限度を超えているか。

参考になります。

ただ、どの程度受忍限度を超えているかについて受忍限度がどのあたりなのかなのかを
理論的に書くのが難しそうですね。
990氏名黙秘
>>989
制限されている人権の憲法価値、具体的な状況を分析してその特色を
明らかにするような作業が必要になるわけだよね。その際に類似事案
との比較をすることが有効ですね。判例を想起する必要がある理由の
1つがそれだよね。

理論的にというが、分析の着眼点を思いつかないことがネックになって
いるのではないかと思う。分析の視点というか。だから審査基準を立てて
当てはめになってない当てはめに血眼になると。それって憲法論じゃ
ないよね。