司法試験合格者数一覧 【高等文官司法科】 【旧司法試験】 【新司法試験】 (昭和9〜15年) (昭和24〜平成21年) (平成18〜21年) @ 東京大 683名 @ 東京大 6520名 @ 東京LS 714名 A 中央大 324名 A 中央大 5485名 A 中央LS 642名 B 日本大 162名 B 早稲田 4192名 B 慶應LS 589名 C 京都大 158名 C 京都大 2917名 C 京都LS 467名 D 関西大 74名 D 慶應大 2053名 D 和田LS 381名 E 東北大 72名 E 明治大 1111名 E 明治LS 303名 F 明治大 63名 F 一橋大 1015名 F 一橋LS 266名 G 早稲田 59名 G 大阪大 805名 G 神戸LS 229名 . H 東北大 765名 H 立命LS 208名 . I 九州大 650名 I 同志LS 196名 . J 関西大 601名 J 北大LS 170名 . K 名古屋 572名 K 東北LS 156名 . L 日本大 527名 L 関学LS 155名 . M 同志社 519名 M 上智LS 147名 . N 立命館 436名 N 大阪LS 143名 . O 神戸大 426名 O 名大LS 130名 . P 北海道 418名 P 関西LS 123名 . Q 法政大 404名 Q 九州LS 120名 . R 阪市大 393名 R 首都LS 118名 . S 上智大 338名 S 千葉LS 113名
第3回新司法試験 合格者数・合格率 (平成20年度) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【国公立大学】 【私立大学】 合格者 合格率 合格者 合格率 東京 200 54.6% 中央 196 55.7% 京都 100 41.5% 慶應 165 56.5% 一橋 78 61.4% 和田 130 37.7% 神戸 70 54.7% 明治 84 31.8% 東北 59 46.5% 立命 59 28.8% 大阪 49 38.6% 同志 59 28.1% 首都 39 49.4% 関学 51 30.4% 九州 38 36.2% 上智 50 41.7% 千葉 34 49.3% 関西 38 20.3% 阪市 33 40.2% 法政 32 23.7% 北大 33 30.6% 日大 26 17.6% 名大 32 32.7% 立教 21 22.8% 横国 24 36.9% 学習 20 23.0% 広島 19 36.5% 専修 20 22.7% 岡山 11 31.4% 成蹊 17 37.8% 新潟 9 18.0% 愛知 16 45.7% 熊本 7 21.2% 明学 16 21.6% 筑波 5 19.2% 大宮 16 19.8% 島根 4 15.4% 南山 15 30.6% 金沢 4 08.5% 青学 15 24.6%
第4回新司法試験 合格者数・合格率 (平成21年度) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【国公立大学】 【私立大学】 合格者 合格率 合格者 合格率 東京 216 55.53% 中央 162 43.43% 京都 145 50.35% 慶應 147 46.37% 一橋 83 62.88% 和田 124 32.63% 神戸 73 48.99% 明治 96 30.97% 北大 63 40.38% 立命 60 24.69% 大阪 52 33.55% 同志 45 19.15% 九州 46 26.44% 上智 40 27.78% 名大 40 33.33% 関学 37 19.37% 首都 34 39.08% 関西 35 16.91% 東北 30 19.48% 立教 25 22.32% 千葉 24 37.50% 法政 25 18.12% 阪市 24 25.00% 学習 21 24.42% 広島 21 25.00% 愛知 20 48.78% 横国 20 25.32% 日大 20 13.07% 新潟 14 17.28% 南山 18 30.51% 岡山 13 25.00% 専修 17 20.48% 金沢 11 22.45% 甲南 17 18.28% 熊本 5 15.63% 成蹊 14 20.59% 信州 4 15.38% 山学 12 26.09% 静岡 4 11.11% 創価 12 15.79% 琉球 4 10.00% 大宮 12 14.81% 筑波 3 8.82% .西南 10 14.93% 香川 3 7.14% .近畿 9 18.00% 鹿児 2 5.71% .明学 9 11.69% 島根 1 4.35% .桐蔭 8 12.90% 青学 8. 8.99%
平成21年度 新司法試験 【新卒】一発合格者数・一発合格率 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ @ 東京大学 159名 63.1% A 中央大学 137名 53.7% B 慶應義塾 120名 55.3% C 京都大学 111名 62.4% D 早稲田大 88名 39.8% E 一橋大学 70名 72.9% F 明治大学 58名 33.7% G 神戸大学 55名 55.0% H 北海道大 49名 54.4% I 立命館大 40名 34.8% J 大阪大学 34名 35.8% K 九州大学 34名 32.1% L 首都大学 27名 51.9% M 名古屋大 25名 35.7% N 上智大学 25名 31.3% O 同志社大 25名 21.4% P 関西学院 23名 22.5% Q 東北大学 22名 21.8% R 千葉大学 19名 51.4% S 大阪市立 18名 29.5% ※平成21年3月修了生の新司法試験合否結果(既未合計)
平成21年度 新司法試験 【既修】新卒合格率(一発合格率) (合格10名以上) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 愛知 10/ 12 83.33% 一橋 53/ 71 74.65% 東京. 130/186. 69.89% 【参考】平成20年度(20名以上) 京都 95/136. 69.85% 一橋 51/ 67 76.1% 中央. 119/180. 66.11% 中央 143/192 74.4% 名大 11/ 17 64.71% 慶應 117/166 70.4% 慶應 98/156. 62.82% 首都 26/ 40 65.0% 北大 33/ 53 62.26% 東京 119/184 64.6% 神戸 46/ 74 62.16% 神戸 35/ 57 61.4% 大阪 21/ 34 61.76% 千葉 22/ 41 53.6% 首都 23/ 40 57.50% 東北 27/ 51 52.9% 千葉 16/ 30 53.33% 京都 69/131. 52.6% (平均) --------- 48.69% (平均) --------- 51.32% 九州 16/ 38 42.11% 明治 46/ 91 50.5% 明治 41/ 98 41.84% 上智 25/ 53 47.1% 阪市 13/ 33 39.39% 北大 21/ 47 44.6% 立命 31/ 82 37.80% 立命 37/ 86 43.0% 学習 10/ 34 29.41% 関学 20/ 57 35.0% 上智 13/ 47 27.66% 同志 26/ 81 32.0% 関学 17/ 68 25.00% 同志 21/ 89 23.60% 東北 15/ 65 23.08% 関西 14/ 64 21.88%
9 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう :2010/07/11(日) 21:50:08 ID:UwvfbxiU
10 :
氏名黙秘 :2010/07/12(月) 17:55:41 ID:???
1票の格差5倍超に=千葉法相、69万票でも落選―参院選
参院選選挙区の落選者で最も多く得票したのは神奈川の千葉景子法相で、69万6739票だった。
これに対し、高知の広田一氏は当選者の中で最少の13万7306票で勝利を収めた。
「1票の重み」の格差は5.07倍となり、2007年の前回選挙の4.16倍よりも拡大した。
定数是正の動きや司法判断に影響を与える可能性がありそうだ。
大量得票落選者の上位5人のうち、千葉氏を含めて民主が4人を占めた。
いずれも同党が2人を擁立した改選数2、同3の選挙区で次点に泣いた。
一方、自民新人と大接戦となった民主の輿石東参院議員会長は、当選者で4番目に少ない18万7010票だった。
全国最多得票で当選したのは蓮舫行政刷新担当相(東京)で、171万734票を集めた。
7月12日11時48分配信 時事通信
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_date1&k=2010071200441
11 :
氏名黙秘 :2010/07/13(火) 10:10:35 ID:LLY+kMps
* すぐに回答が欲しいです プライバシーの権利等 個人間で、プライバシーの侵害があった場合(個人情報を晒した、晒された等) これは憲法13条に違反すると思い、憲法に違反するのでは?と言ったところ 憲法には違反していないと言われました。 調べたところ、憲法は国などの権力を制限するための法律であるそうなのですが、 個人間でのプライバシーの権利等の違反は、憲法はまったく関係ないのでしょうか。 また、こういう場合ではどういう法律をさせばいいのでしょうか。 憲法は民間人の争いにはまったく関係ないのでしょうか よろしくお願いします
12 :
氏名黙秘 :2010/07/13(火) 11:04:10 ID:???
>>11 憲法はまったく関係ないのでしょうか→関係ない
どういう法律をさせばいいのでしょうか→民法
不法行為責任(損害賠償責任、民法709条)をプライバシー侵害者に問うことになる。
その解釈に際して憲法の趣旨をくむことがあっても、憲法違反になるわけではない。
私人間効力の問題だが、通説は間接適用説、有力なのは無効力説。
判例は無効力説に近い間接適用説だとの評価。
13 :
氏名黙秘 :2010/07/13(火) 11:06:46 ID:???
(コピペ) ところで、新試のヒアリングを読んで気になったのだが、おそらく青柳幸一 教授の発言だと思うが、 1 事案の特性に応じて審査基準を修正する 2 当てはめとは規範を具体化することである という2つの気になる個所があった。1に関して、こんなことをやったら 規範定立部分と当てはめ部分とで、事案の特殊性を二度取り上げることに なるし、結論の先取りになるし、さらに、事実の評価を規範定立部分でやる ことになるがそれだと規範定立と当てはめの区別(法的三段論法)という 作法を遵守できない、といった疑問がでてきた。 そうしたら今出ている法学セミナーで宍戸がそれは誤解だとぬかしている。 そうかもしれないが、ではどう誤解なのかについては書いてない。しかも 実務での(憲法)規範とは利益衡量のメルクマール(下位基準ないし二次 規範)のことだという。厳格な合理性の基準とかでやってくれよな。 利益衡量なんて事案に合致したメルクマールを立てて当てはめればいいわけ だし、判例の事案との相違は、なお書きかなんかで示せばいいのだし。 上記の2に関しては、確かに「これ(=規範)を本問に当てはめると」 と書くから、事実を規範に当てはめる、というよりは、規範を事実に当てはめる という表現にマッチするが、解釈により定立した規範をさらに具体化する というのだろうか?それこそ具体的にどうやればいいのか考えてしまいました。
14 :
氏名黙秘 :2010/07/13(火) 11:41:07 ID:???
>>13 とりあえず、この文章書いた人が完全に的外れなこと言ってるってことはわかった
15 :
氏名黙秘 :2010/07/13(火) 11:45:43 ID:???
16 :
氏名黙秘 :2010/07/13(火) 12:32:36 ID:???
>>13 ここの住人には常識化しているんだけど、
新司の答案は信じられないほど、硬直的な答案が多いんじゃねーの。
たとえば、
精神的自由権、迷わず厳格審査基準てな感じでさ。
去年はさ、学問研究の自由ていう精神的自由権だけど、
対立利益が生命とか人格権だから、緩やかな審査基準を
用いるべきか、という検討をするわな。
でも、悩まず厳格審査基準で押し込む答案が多い、これ
を言っているんじゃないか?
17 :
氏名黙秘 :2010/07/13(火) 15:16:29 ID:???
>>16 >去年はさ、学問研究の自由ていう精神的自由権だけど、
>対立利益が生命とか人格権だから、緩やかな審査基準を
>用いるべきか、という検討をするわな。
やれやれ、それは芦部説など学説の立場ではないね。
さらには、判例の立場でもなさそうだね。
18 :
氏名黙秘 :2010/07/13(火) 15:26:09 ID:???
>>13 受験生常識として、答案上、問題提起→規範定立→あてはめ、という三段論法
を項目分けする必要があるとされている。
そして審査基準の定立は規範定立にあたるし、事案の特殊な事情はあてはめの
段階で考慮することになる。なぜなら規範は一般論であるのに対し、特殊な
事実は個別具体論だからあてはめで取り上げるのがふさわしいからである。
それにもかかわらず、事案の特性を規範定立に反映させる必要があると言うなら
それは受験生常識と矛盾するのは明らかだろう。
>>16 対立利益の法的性質を考慮するのは事案の特性を規範定立に際して考慮する
ことにはならないよ。
19 :
氏名黙秘 :2010/07/13(火) 15:26:11 ID:???
どうせ、限界事例を判断させる問題が出題されるのだから、
答案がもちいる審査基準の妥当性をきちんと述べることが重要。
>>13 のヒアリングはそれを言いたいのだと解釈する。
なんだか、三段階審査と二重の基準がぐだぐだに混ざっているような発言だが。
20 :
氏名黙秘 :2010/07/13(火) 15:28:14 ID:???
>>19 新司法試験の考査委員は三段階審査論を採用していないアオヤギだろ?
ヒアリングとは無関係。ついでに、三段階審査論と
>>13 も無関係。
21 :
氏名黙秘 :2010/07/13(火) 15:47:05 ID:???
そもそも、違憲審査基準を理解してないコピペの相手をしてどうするんだ
22 :
氏名黙秘 :2010/07/13(火) 15:57:45 ID:???
相手をしている連中のなかに違憲審査基準を理解してない輩がぞろぞろと 湧いてきたんだから、まあいいじゃないか。
23 :
氏名黙秘 :2010/07/13(火) 16:52:44 ID:???
2chで文句を言う前に、ローの先生とかにでも相談しに行けばいいのに。 試験委員はこういうことをいってるけど、どういう意味なんですかってさ。 なんかみんな異常に自信過剰で、自分で考えれば分かるんだとでも 思い込んでそうだ。
24 :
氏名黙秘 :2010/07/13(火) 16:52:58 ID:???
>>13 事案の特性に応じて審査基準を修正する
↓
疑問@:規範定立部分と当てはめ部分とで、
事案の特殊性を二度取り上げることになるし、結論の先取りになる。
疑問A:事実の評価を規範定立部分でやることになるが
それだと規範定立と当てはめの区別(法的三段論法)という作法を遵守できない。
ここでいう事案の特性とは、内容規制か内容中立規制か、政治的言論か非政治的言論か、
というような類型的な事実関係を指しているのではなかろう。
25 :
氏名黙秘 :2010/07/13(火) 16:54:16 ID:???
26 :
氏名黙秘 :2010/07/13(火) 16:54:33 ID:???
違憲審査基準の構造を勉強し直せ
27 :
氏名黙秘 :2010/07/13(火) 16:57:08 ID:???
放送メディアによるかどうか、それによるとして広告放送か番組放送かという類型的事実 を審査基準の選択定立に際して考慮するのは当然だろうが、これは事案の特性といえるか? 特性とまでは言いにくいよね。 言ってもいいけど、それは立法事実としての特性だね。問題文の司法事実としての特性ではない。 @遺伝子研究を国立大学、私立大学、民間の研究機関、全くのプライベートの自室、のいずれ で行うか、A動物(犬、猫、ネズミ、カラス、蛇、シマウマ)、人間(成人、幼児、臨床試験 に同意した成人、金に窮した司法試験受験生)にどんな症状・結果が発生したか、B実験を 伴うか、伴うとして国から予算がおりているか、室内で完結しているか、通行人に影響はあるか、 というような事情は事案の特性といえるか? ここまで具体的に言うと、立法事実としての特性と司法事実としての特性が混在しているといえる。 規範定立に際してどこまでの事実をそれに反映させるか。それは立法事実に属する事実関係だろう。 問題の事実のうち、立法事実に属するものと、司法事実に属するものとを仕分けして、前者のみを 規範定立に反映させる。立法事実をマトリックスなどを利用して分類整理して類型化して、これに 規範を対応させる。当然、分類、類型化の根拠にも言及する。 なお、司法事実に属する事実を規範定立に反映させるならば、それを一般化して立法事実として 扱う措置を講じたうえで、上記の分類、類型を行い、規範をその枠組みに組み込む。
28 :
氏名黙秘 :2010/07/13(火) 17:01:04 ID:???
しかしね、芦部は立法事実を厳格に審査するとは言っているが、 立法事実を踏まえて基準を立てろとは言ってないような気がする。 佐藤幸治の憲法を読むと類型論に応じた合憲性判定基準の定立を 論じている。類型論とは立法事実のなかの枠組み決定に関する 事実のことだと思う。
29 :
氏名黙秘 :2010/07/13(火) 17:03:17 ID:???
旧試の論文過去問集の参考答案で勉強してると、
>>13 の疑問は至極当然なんだけどなあ。
あと予備校の旧試型の答練の参考答案をみても、そうなんだけど。
30 :
氏名黙秘 :2010/07/13(火) 17:17:41 ID:???
旧試はもう時代遅れってことだろ
まあ確かに
>>13 の文章からは頭の固い旧試ベテの臭いがぷんぷんするな
31 :
氏名黙秘 :2010/07/13(火) 17:29:34 ID:???
逆に新試の答案では、基礎知識の不足の露呈、三段論法の無視、原則を 踏まえない論述、問題文の引き写し、およそ答案とは言い難い答案の オンパレード。 「思索中心の研究ではなく実験中心の研究なので審査基準はやや厳格に」 というだけなら、これは憲法論じゃないね。でも新試受験者はこんな答案 ばっかり、予備校の採点の現場は呆れてる。なぜ厳格にするのかに言及 しないといけないのの、事実→結論ばっかり。こりゃだめだわ。
32 :
氏名黙秘 :2010/07/13(火) 17:51:51 ID:???
>時代遅れ なんと頭の悪いコメントだこと…
33 :
氏名黙秘 :2010/07/13(火) 18:00:42 ID:???
いろいろ意見はあるだろうが、 新試に受かってもいない俺らがあれこれ語ったところで説得力は皆無だわな
34 :
氏名黙秘 :2010/07/13(火) 18:08:11 ID:???
新試に受かってる学者委員は一人もいないんだから、新試合格経験の有無が説得力に影響するという前提は極めて疑わしい
35 :
氏名黙秘 :2010/07/13(火) 18:12:52 ID:???
∩_ 〈〈〈 ヽ 〈⊃ } ∩___∩ | | | ノ ヽ ! ! / ● ● | / | ( _●_) ミ/ <こいつ最高にアホ 彡、 |∪| / / __ ヽノ / (___) /
36 :
氏名黙秘 :2010/07/13(火) 18:13:17 ID:???
説得力は議論の内容で各自が判断すべきだよ。 疑問は疑問として、批判は批判として書けばいいんだよ。
37 :
氏名黙秘 :2010/07/13(火) 18:15:25 ID:???
新試の予備校答練の憲法答案見てみなよ。 問題文の事実をそのままいくつか書いただけで、だから中間審査基準に よるべきだ、とか書いてる。空中戦のような旧試の論証よりも印象が悪い。
38 :
氏名黙秘 :2010/07/13(火) 20:23:13 ID:???
採点するのは学者なんだから、学問の自由は極力ゆるい基準で審査する方がウケがいいに決まってるじゃん
39 :
氏名黙秘 :2010/07/14(水) 01:43:43 ID:???
今時芦部なんか読ませてるバカローwwwwwwww そもそも二重の基準なんか最高裁は大嫌いなんだよ!!! 時代は三段階審査だよ 二重の基準(笑) アホか
40 :
氏名黙秘 :2010/07/14(水) 01:54:24 ID:???
>>39 そうなの?
いまだに違憲審査権は二重の基準によりとか書いちゃう俺は・・・
41 :
氏名黙秘 :2010/07/14(水) 07:28:39 ID:???
別に古典的な積極消極二分論でもいいじゃない。 三段階にも乗せやすい。
42 :
氏名黙秘 :2010/07/14(水) 12:17:45 ID:???
三段階審査は議論が大雑把になるね。現実には高橋和之第二版にもあるが、 個別的比較考量になるのだから、審査基準の定立・適用という論法よりも 大味なのは間違いない。石川健治や宍戸常寿が言うように類型論があれば ともかく、「未だ使用に耐えられる類型論」は提示されていない。 しかも小山剛が言っていたが、三段階審査は自由権(防御権)制約の問題 に対して有効な判断枠組みではあるが、それ以外の人権制約の問題には、 必ずしも有効ではない、と言っている。 受験生にはまだ荷が重すぎると思うね。
43 :
氏名黙秘 :2010/07/14(水) 12:24:32 ID:???
判例の立場は概ね 必要かつ合理的な規制は許される(合理的で必要やむをえない規制は許される) ↓ 個別的比較考量 ↓ 比較考量のメルクマール(事案に応じて変更あり) ↓ 人権重視の場合は「厳格な基準で審査する、その他」…泉佐野、薬事法 規制重視の場合は「(立法・行政)裁量権を尊重する」…よど号、大島税金 ↓ あてはめ てなもんだな。合憲性判定基準ははっきりしない。言及しているとしても 個別的比較考量の下位の基準としての位置づけですな。 こうした理解でいいでしょ。異論があれば、いくらでもどうぞ。
44 :
氏名黙秘 :2010/07/14(水) 12:30:38 ID:???
旧試の論文過去問は、もうみんなやっているけど、 1 原告の立場、2 被告の立場、3 裁判所の立場 で答案構成していけばいい。判例百選や重判の事実の概要も同様にやってます。
45 :
氏名黙秘 :2010/07/14(水) 12:45:32 ID:???
三段階審査とか憲法学者の飯のタネ作りだろw
46 :
氏名黙秘 :2010/07/14(水) 14:57:04 ID:???
ワロスw
47 :
氏名黙秘 :2010/07/14(水) 22:31:28 ID:???
芦部・・・
48 :
氏名黙秘 :2010/07/14(水) 23:16:03 ID:???
ある程度名前の知られた学者の説であれば、どんな説を採ったところで 合否には影響しない。判例通説の方が点が高くなるという話もあるけど、 超高得点を狙わないのなら気にするほどのことではない。 大事なのは、論理を一貫させた自分なりの理解を持つこと。 憲法は特に「それっぽいこと」を並べ立ててちゃんと論じたつもりになってる アホが多い科目だけど、それじゃ本番だと減点されるだけ。 試験対策としては、具体的事案をどう処理して結論を出すかという論理の 枠組みを予めしっかり構築しておくことが大事。予備校の人権パターン辺りを ベースに自分なりの理解に基づいてどんどん書き換えていけば良い。 で、できあがった枠組みが論理的にちゃんと繋がっているかどうか、新司法 試験の問題で挙げられている事実を一通りすべて使えるようなものになって いるかどうかを確認して、問題がなければそれを本番でも使えば良い。
49 :
氏名黙秘 :2010/07/15(木) 00:00:16 ID:???
>>48 旧試の憲法の答案でも論理的一貫性のあるものが追求されたが
試験委員からは、ダメだと言われ続けてきた。
そこんとこを指摘しないから、あなたもダメなんだよ。
50 :
氏名黙秘 :2010/07/15(木) 00:00:57 ID:???
51 :
氏名黙秘 :2010/07/15(木) 00:05:24 ID:???
受験生の答案がだめだってこと。 >予備校の人権パターン これがだめ。今月の法学セミナーの宍戸常寿の記事を見てみな。 いかに事案から離れた抽象論ばっかり書いてきたのかが分る。 これは青柳幸一も常々指摘している。 事案から離れた論理一貫性なんて司法試験では大して評価されない。
52 :
氏名黙秘 :2010/07/15(木) 00:08:10 ID:???
その辺について、
>>48 は全て考慮している訳だが、誰を相手に戦っているんだ?
53 :
氏名黙秘 :2010/07/15(木) 00:10:07 ID:???
>新司法試験の問題で挙げられている事実を一通りすべて使える >ようなものになっているかどうか これは旧試の問題文に無駄はないという考えからきている。 しかし新試では意味のある事実とそうでない事実の区別が問われている。 事案分析の意味を受験生がわかってないってことだ。憲法では単なる 論点の抽出を意味するのではない。 にもかかわらず、受験生は憲法の事案を処理できていると思い込んできた。 それが新旧を問わず憲法の答案のレベルが低い理由だな。
54 :
氏名黙秘 :2010/07/15(木) 00:13:03 ID:???
55 :
氏名黙秘 :2010/07/15(木) 00:15:50 ID:???
56 :
氏名黙秘 :2010/07/15(木) 00:20:53 ID:???
キチガイの相手をしないことだよ。
57 :
氏名黙秘 :2010/07/15(木) 02:57:24 ID:???
だから憲法苦手な奴が多いのは芦部のせいだってば。 未だに二重の基準なんか使って学者の評価が良いわけないだろw
58 :
氏名黙秘 :2010/07/15(木) 05:03:04 ID:???
必死に煽ってる感じだな。
59 :
氏名黙秘 :2010/07/15(木) 08:33:49 ID:???
>>27 審査基準の定立に影響を与えるのは、立法事実ではなく、従来の伝統的な憲法解釈に影響を与えるような社会構造の変化である、いわば「憲法事実」なんじゃないの?
たとえば、21条に知る権利の保障を読み込む際の、巨大メディアの登場・情報の送り手と受け手の分離という事実など。
人権規定の背後には、その条項が規定されるに至った歴史的経緯があり、解釈においてもまずその歴史的経緯が援用される場合が多い(信教の自由・政教分離など)。
それをふまえた上で、制定当時と比して社会状況・経済状況が大きく変化した(憲法事実)。
しかるに、このようにに解釈すべき、というのが審査基準定立レベルの議論だと思う。
立法事実は、審査対象たる法律の制定時と現状との変化について検討されるべき事項であり、審査基準の枠内で検討されるべきものだと思う
60 :
氏名黙秘 :2010/07/15(木) 22:06:11 ID:???
>>59 言うところの憲法事実(初めて聞いたが、それはともかく)を踏まえた
審査基準の定立が重要なのは論をまたない。
ところが新司法試験のヒアリングなどを見ると、【事案の特性に応じて】
審査基準を定立・修正せよ、となっている。これが市販の参考書にある
審査基準に関する論証では足りないと思わせる理由というわけ。
では、その事案の特性という場合の事案とは何を指すのか。問題文にある
事実のことでしょ。確かにそれが立法事実に限られるかというと疑問だが、
問題文の事実のうち審査基準の検討に際して考慮すべき事実というのは
ある、というか試験委員は考慮しろと言っている。
ただ、考慮するのはいいとしても、そうすると規範の定立と当てはめの
峻別という作法を守れないのではないかという気もする。書き方の工夫が
必要なところだ。今のところは、規範定立に際して、問題文の具体的な
事実をそのまま書けばいいわけではなさそうだ、何らかの抽象化や理論化
が必要だ、と理解している。
61 :
氏名黙秘 :2010/07/15(木) 22:56:39 ID:???
>規範の定立と当てはめの峻別 だとか、的外れなことを偉そうに言ってる連中は、痛々しいから勉強して出直せ。 試験委員が言ってるのは、例えば表現の自由において、政治表現と営利表現とで ちゃんと論じ分けられるかとか言うレベルだよ。 馬鹿な受験生は、表現の自由と聞いた瞬間に、お決まりの論証を並べ立てて 自慰して、表現の中身がどうなのかということを全く考慮しない。 表現の自由はとにかく厳格審査で、あとは目的やら手段やら関連性やらを書いて おしまい。表現の中身については、目的手段関連性に関わらないから一切考慮 しない。 そういうやり方じゃ駄目だろうというだけの話。
62 :
氏名黙秘 :2010/07/15(木) 23:26:02 ID:???
>>61 政治的言論と営利的言論の区別は類型論として1つの憲法理論になっている。
しかし去年の思索中心の研究と実験中心の研究の区別はどんな類型論なのかな?
政治か営利かはともかく、思索か実験かは問題の中の具体的な事情にすぎない。
それをどのように審査基準に反映させるかが問題だ。むろんそのままではいけない。
それにお決まりの暗記してきた論証をただ吐きだすだけではいけないのは明らか。
今はそれから先の話をしている。
ちょっとあなたはピントがずれていますよ。思索と実験の区別をどのように
学問の自由の保障の程度に反映させますか?
63 :
氏名黙秘 :2010/07/15(木) 23:32:57 ID:???
64 :
氏名黙秘 :2010/07/15(木) 23:36:43 ID:???
>>63 どこが?
去年の出題趣旨・採点実感・ヒアリングを読んでのことだ。
65 :
氏名黙秘 :2010/07/15(木) 23:38:00 ID:???
66 :
氏名黙秘 :2010/07/15(木) 23:38:21 ID:???
類型論どうこうを持ち出して偉ぶってる辺り、馬鹿丸出しだよな
67 :
氏名黙秘 :2010/07/15(木) 23:43:04 ID:???
大事なのは、違憲審査についてちゃんと理解して使いこなすことだよ。 答案を添削してても、自己矛盾してるような答案が多い。 違憲審査基準を立てる際に○×を考慮するとか言っておきながら、 肝心の○×に該当する事実についての特殊な事情があってもスルー してしまうとかな。
68 :
氏名黙秘 :2010/07/15(木) 23:48:40 ID:???
>>66 類型論は佐藤幸治の憲法にあるし、確か高橋和之の憲法にもあったよ。
営利的言論・政治的言論は類型論だよ。知らないの?
69 :
氏名黙秘 :2010/07/15(木) 23:50:45 ID:???
>>68 それこそピンボケなレスだ
救いようがないな
70 :
氏名黙秘 :2010/07/15(木) 23:56:28 ID:???
>>69 類型論を持ち出したのは
>>61 じゃないか。キミ、何言ってるの?
表現の自由の内容で区別するとか、学問の自由の内容で区別する
というのは当たり前なんだよ。問題はそれを問題文の事情から
ダイレクトに区別させるという「事実→基準」がだめということ。
71 :
氏名黙秘 :2010/07/16(金) 00:07:10 ID:???
心底救いようがないな 自分が何を批判されているのかも自覚できないのか
72 :
氏名黙秘 :2010/07/16(金) 00:13:03 ID:???
>>70 抽象論はいらないから、具体的に示してくれ。
表現の自由でも学問の自由でもいいが、お前のいう正しい答案によると
どういう書き方をすりゃいいんだ?
73 :
氏名黙秘 :2010/07/16(金) 01:47:22 ID:???
しつこいなお前ら 憲法様が定めてる人権に勝手にランキング付けるなんておこがましいってことなんだよ ドイツ三段階審査最強
74 :
氏名黙秘 :2010/07/16(金) 20:29:05 ID:???
>>61 >>規範の定立と当てはめの峻別
>
>だとか、的外れなことを偉そうに言ってる連中は、痛々しいから勉強して出直せ。
>
>試験委員が言ってるのは、例えば表現の自由において、政治表現と営利表現とで
>ちゃんと論じ分けられるかとか言うレベルだよ。
規範と適用の峻別と政治表現と営利表現の論じ分けとは
別に矛盾するものではなくて、両立するものでしょう。
批判のポイントが見えないので、そこを明確にしてから
仕切り直ししてはどうか。
75 :
氏名黙秘 :2010/07/16(金) 22:05:19 ID:???
さいきん、 阿久根市長とか、幸福実現党とか、 およそ立憲主義を理解してないと思われる出来事が増えてるので 人権宣言集を買ってきた。
76 :
氏名黙秘 :2010/07/17(土) 02:32:53 ID:???
阿久根市長は確信犯だろ。
77 :
氏名黙秘 :2010/07/17(土) 02:45:47 ID:???
しかし阿久根市長が具体的にどの法令に違反した行為をしてるのか指摘しようとすると、 案外難しかったりするよね。地方自治法ややこしいっす。
78 :
氏名黙秘 :2010/07/18(日) 21:30:48 ID:???
ドンマイ
79 :
氏名黙秘 :2010/07/24(土) 06:22:59 ID:???
>>75 ブサヨがw
阿久根市長、幸福実現党にも表現の自由があるだろw
自分の気に入らない人には表現の自由を認めないのか?w
人権についてもっと勉強したほうがいいぞ
人権派(笑)くんw
80 :
氏名黙秘 :2010/07/28(水) 11:47:32 ID:???
辰巳でも三段階審査の講座が始まるが、そもそも司法試験に合格するために三段階審査も勉強しておく必要があるの? 予備校の講座とる余裕無いし、芦部と判例集だけでお腹いっぱいで「作法」まで手を広げられない。
81 :
氏名黙秘 :2010/07/28(水) 20:31:58 ID:???
> ★漫画ゼロセンで肖像権侵害 「悪羅悪羅系」めぐり判決
>
> ・週刊少年マガジンに連載中の「ゼロセン」(加瀬あつしさん作)に、自身と酷似した
> 登場人物が載り肖像権を侵害されたとして、「悪羅悪羅系」と呼ばれる若者向け
> ファッションで知られるアパレル会社経営の男性が、発行元の講談社に440万円の
> 損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は28日、55万円の支払いを命じた。
>
> 問題になったのは、昨年10月21日発行のマガジン47号「ゼロセン」の登場人物。
> 加瀬さんが、ファッション雑誌に載っていた、この男性の写真を参考に、髪形が
> リーゼントでサングラス姿の「VIPカー愚連隊『悪羅悪羅』のリーダー」を描いた。
>
> 松並重雄裁判長は「登場人物は男性と酷似し、グループの属性も男性を連想
> させるもので、容姿を描写した漫画をみだりに公表されない肖像権を侵害した」と
> 指摘した。
>
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100728/trl1007281920015-n1.htm 肖像権って何?
82 :
氏名黙秘 :2010/07/28(水) 22:30:11 ID:???
小学校低学年の社会の教科書に載ってる
83 :
氏名黙秘 :2010/07/29(木) 00:49:56 ID:rDRjNioy
憲法 問1 ある国家試験Aを受験するためには専門職大学院を修了しなければならない所、 その大学院修了後に受験可能期間を5年以内とする制限はゆるされるか論ぜよ。 また、受験回数は3回までとする制限はどうか。 (昭和86年改)
84 :
氏名黙秘 :2010/07/29(木) 11:33:45 ID:???
>>81 憲法上、肖像権はプライバシー権の一部として認められているわけだが
これまで最高裁はプライバシー権をみだりに公開されない権利として認めてきたわけで
今回の問題の写真ってのは一度ファッション雑誌に載ったもの。
この写真を参考にして漫画のキャラ化しただけで肖像権を認めた今回の地裁判決はきわめて異例といえる。
っていいたいんだろ?
自己情報コントロール権を認めたに等しいわけだからな。
最高裁なら大法廷で判例変更レベル。
85 :
氏名黙秘 :2010/07/29(木) 13:21:02 ID:???
たとえば、全人類的危険を伴う研究の規制は抽象的なレベルにおいて審査基準を緩めるファクターとなる。 しかし、あてはめでは具体的なレベルから必要性と合理性を検討することになるから、規範定率とあてはめの峻別は守られる。
86 :
氏名黙秘 :2010/07/29(木) 15:44:19 ID:???
宍戸連載むずくね?
87 :
氏名黙秘 :2010/08/01(日) 06:58:18 ID:???
YES
88 :
氏名黙秘 :2010/08/01(日) 20:51:15 ID:???
ありがちな質問ですが、どなたか優しい方教えて頂けると幸いです。 幸福追求権について人格的利益説を採った場合、人格的利益とはいえない一般的自由の制限についても憲法上比例原則が問題となる、といわれます。 ここで、法律の留保における侵害留保説は憲法上の要請ですから、人格的利益でない自由を制限する場合でも法律の根拠がなければならないことは当然だと思われます。 しかし、法律の内容として比例原則が求められるという点は憲法上どの条文を根拠として要請されるのでしょうか?31条は人権の、それも刑事等の特定の分野について立法者を拘束しますが、一般的自由の制限について比例原則を要請するものではないと思われます。 ご教授お願いいたします。
89 :
氏名黙秘 :2010/08/01(日) 20:56:38 ID:???
>>80 三段階審査のマスターは必須だろ。
芦部説なんか学会じゃ今じゃくそ扱いされてるからな。
判例に至っては芦部説が採用されたことなど一度もない。
二重の基準なんか答案に書いたら、予備校的だとの予断から厳格審査されるぞ
90 :
氏名黙秘 :2010/08/01(日) 21:20:01 ID:aTXXb6oR
>ありがちな質問ですが、どなたか優しい方教えて頂けると幸いです。 >幸福追求権について人格的利益説を採った場合、 >人格的利益とはいえない一般的自由の制限についても憲法上比例原則が問題となる、といわれます。 だれがどこで言ってるの? はじめて聞いたわ おれ、一応2振法務博士
91 :
氏名黙秘 :2010/08/01(日) 21:38:56 ID:???
2振法務博士には聞いていません、とのことです。
92 :
氏名黙秘 :2010/08/01(日) 21:53:18 ID:???
>>86 宍戸といい山口といい、筑駒出身の学者は難しいことは好きやね。
93 :
氏名黙秘 :2010/08/01(日) 21:58:06 ID:???
宍戸連載が難しく感じるのは当人の文章力の問題だろ。
ちなみに
>>88 の答えになるような記載が2回目に書いてあるが、意味が分からなかった。
94 :
氏名黙秘 :2010/08/04(水) 04:16:43 ID:???
>>88 作法読めば書いてある
予備校本ばかり読まないで、学者本も読みなよ
95 :
氏名黙秘 :2010/08/04(水) 13:29:11 ID:???
作法に書いてあったっけ? あれ索引が荒くて見つけづらいんだよな
96 :
氏名黙秘 :2010/08/07(土) 18:46:11 ID:???
>>80 合格者の答案、5年分で約30通ほど読んだが
三段階審査?そんなの載ってなかったな
また最近のマイナー学者が目立とうと思って
目新しい学説紹介しようとしているんだろう
97 :
氏名黙秘 :2010/08/12(木) 14:07:59 ID:???
統治って、どうやって勉強してる? 人権に比べて答案書きにくいんだが。
98 :
氏名黙秘 :2010/08/13(金) 16:16:47 ID:???
>>96 三段階審査ってのは要するに丁寧なあてはめだよ
雑なあてはめの合格答案あったか?
ないだろ?
憲法が分かってる答案は意識せずとも自然と三段階審査やってるよ
99 :
氏名黙秘 :2010/08/13(金) 17:03:36 ID:rBQLMeM4
100 :
氏名黙秘 :2010/08/13(金) 17:17:17 ID:???
>>96 渉外事務所就職における三段階審査
1.東大法学部卒か否か
2.新司一発合格か否か
3.合格時25歳以下か否か
101 :
氏名黙秘 :2010/08/14(土) 11:05:46 ID:???
マジすかそれ
102 :
氏名黙秘 :2010/08/14(土) 11:24:00 ID:???
>>100 1段階目をクリアするのが一番難しそうだな
103 :
氏名黙秘 :2010/08/15(日) 04:49:49 ID:???
104 :
氏名黙秘 :2010/08/15(日) 15:40:06 ID:???
三振はするべくしてするんだなと思った
>>88 >幸福追求権について人格的利益説を採った場合、人格的利益とはいえない一般的自由の制限についても憲法上比例原則が問題となる、といわれます。
この点は常識ですね。反対する人はスルーしましょう。
>法律の内容として比例原則が求められるという点は憲法上どの条文を根拠として要請されるのでしょうか?
13条後段でよいかと思います。公共の福祉に反しない限り尊重に値するということから、国家権力は公共の福祉に反する制限はできないことになります。
また、人格的利益説は、当該権利を憲法上の権利として扱うための基準です。
憲法上の権利にあたる場合、その審査基準は厳格になる可能性があります。
これに対し、憲法上の権利でないものは、裸の利益衡量などのゆるやかな審査基準になります。
要は、13条後段により、すべての人権は公共の福祉に反しない限り尊重され、保護の程度を画するのが人格的利益説と捉えるわけです。
宍戸連載は13条後段から客観法としての比例原則を導きます。
作法は、その上で、人格的利益のない権利については、その反射の限度で保護するようですね。
>>80 三段階審査は必要条件じゃないでしょ。知ってると便利ってだけ。別に審査基準論を正確に使えるならそれで十分合格。
ただ、それが難しいからこそ三段階審査に頼るわけだけど。
107 :
氏名黙秘 :2010/08/16(月) 23:33:14 ID:???
三段階審査をすすめてるやつは何で二重の基準論をけなすの? 三段階審査でも普通に書くときあるじゃん。
108 :
氏名黙秘 :2010/08/16(月) 23:40:41 ID:???
???
109 :
氏名黙秘 :2010/08/19(木) 02:55:26 ID:???
>>93 え?
宍戸連載の文章が稚拙なんじゃなくて、お前の学力じゃなくて?
てか、内容面は難しいけど、文章は難しくないだろ。
110 :
氏名黙秘 :2010/08/22(日) 16:04:37 ID:???
>>107 は?三段階審査もっと勉強しろ
これはドイツの理論だ。
なんでアメリカ理論の二重の基準論がでてくるんだ
111 :
氏名黙秘 :2010/08/23(月) 06:16:23 ID:???
形式的正当化及び実質的正当化のレベルにおいて、二重の基準論を取り込めないかという議論は何かの論文で読んだ気がするな。
研究者の間でも比較的新しい議論で、今後の課題であるという文脈立った記憶がある。
両論は基礎が異なる(
>>110 )から、「普通に」(
>>107 )混合して書いてよいかというと疑問が濃厚だけど、全く相いれない(
>>110 )といえるかというと、必ずしもそうとは言えないだろう。
もっとも、三段階審査論と銘打った上で、正当化レベルで二重の基準論と宣言して記述することは、合理的な説明がない限り、混同・混乱のある答案という推定は強く受けるだろうなぁ。
そして、一介の受験生にはそのような説明は、まずもって無理だろうし、する必要もないだろうな。
112 :
氏名黙秘 :2010/08/23(月) 08:23:17 ID:???
薄っぺらい話ばかりだな。
113 :
氏名黙秘 :2010/08/23(月) 10:17:19 ID:???
お前は厚みすらないけどなw
114 :
氏名黙秘 :2010/08/23(月) 17:43:28 ID:iXyDDsbs
115 :
氏名黙秘 :2010/08/23(月) 21:39:56 ID:???
ワロス
116 :
氏名黙秘 :2010/08/25(水) 03:24:06 ID:???
>>110 >
>>107 >は?三段階審査もっと勉強しろ
>これはドイツの理論だ。
>なんでアメリカ理論の二重の基準論がでてくるんだ
お前は国別に憲法学を考えているようだが、二重の基準論と三段階審査とが整合しないと考えている根拠は?
まずは作法にある二重の基準論の
記述読んで、それに対して反論してもらえる?
117 :
氏名黙秘 :2010/08/25(水) 03:28:44 ID:???
>>111 学者の議論うんぬんより、三段階審査と親和的な判例が、二重の基準論と類似の理論を用いているわけで。
新司法試験においては、判例の考え方を真似ればいいんだから、表立って三段階審査で答案を書くことをわざわざ明言して、二重の基準論の適用の可否まで論じるのは、もはや資格試験の答案ではないのでは。
そんなことやんないでも、権利の性質から立法裁量の有無を導き出すレベルで二重の基準論に類似の理論を書けば十分では?
118 :
111 :2010/08/25(水) 04:05:51 ID:???
>>117 その通りだと思うよ。
>>111 は、三段階審査論と「銘打った上」で二重の基準論を「宣言」することが、採点者にとって混同・混乱の印象を与えかねないという趣旨だよ。
両論の「考え方」自体は、答案上両立させることができるし、多くの受験生も意識的かあるいは無意識的にそうしているんじゃないの。
>新司法試験においては、判例の考え方を真似ればいいんだから、表立って三段階審査で答案を書くことをわざわざ明言して、二重の基準論の適用の可否まで論じるのは、もはや資格試験の答案ではないのでは。
>>111 の焼きまわしをありがとう。
なお、最近は、三段階審査論をベースにしているという評価が多いようだけど、判例の立場は明らかではないだろ。
基本的にドイツ法ベースの研究者の評価だしなぁ。
119 :
氏名黙秘 :2010/08/25(水) 04:12:18 ID:???
薄っぺらい形式論に固執しすぎ。 わざわざ答案で「三段階審査をしますよ」って書くアホがどこにいる。 わざわざ答案で「二重の基準を使いますよ」って書くアホがどこにいる。 実際に答案で書かれるのは、三段階審査と二重の基準がミックスされた 自分なりの論証になっている訳だろ。 それ自体が論理的に成立していれば、試験委員はちゃんと点を付けてくれる。 成立していなければ、点を付けてくれない。それだけの話だよ。 二重の基準なり三段階審査を単独で使った場合だって同様だ。 この人は三段階審査をしたいんだろうから論理がおかしくても察してやろうなんて、 補って読んでくれたりはしない。文章それ自体が論理的に成立していない限り、 きっちり減点されるだけの話。
120 :
氏名黙秘 :2010/08/25(水) 08:25:51 ID:???
>>119 >わざわざ答案で「三段階審査をしますよ」って書くアホがどこにいる。
>わざわざ答案で「二重の基準を使いますよ」って書くアホがどこにいる。
>>111 で最初から「する必要もない」って書かれてるけどな。
読解力が足りなくて最初から問題になっていないことに固執してんのはお前だろ。
121 :
氏名黙秘 :2010/08/25(水) 16:16:57 ID:???
111さんは頭が悪いんですね、分かります。
122 :
氏名黙秘 :2010/08/25(水) 23:40:19 ID:???
そもそも保護すべき範囲か、どこまで侵害してるといえるか、 最後の正当化できるかで二重の基準的なバランス感覚を使えばいいよ。
123 :
氏名黙秘 :2010/08/26(木) 00:51:56 ID:???
お前達はまず、二重の基準というアメリカ理論が生まれた歴史を知る必要があるようだな。 我が日本国憲法を二重の基準を適用することの愚かしさを知るだろう。
124 :
氏名黙秘 :2010/08/26(木) 06:01:10 ID:???
売り言葉に買い言葉だとは思うけど、一応聞くわ 歴史の概要はどんなもの?
125 :
氏名黙秘 :2010/08/26(木) 13:54:10 ID:???
>>123 ニューディール政策で経済規制立法したら、スプリームコートが違憲判決出しまくったから、経済規制立法は立法裁量にしませんか?ってなったんじゃなかった?
そんくらい知ってるよ笑
126 :
氏名黙秘 :2010/08/26(木) 15:40:13 ID:???
三段階審査ってのは、これまで受験界で軽視されてきた保護範囲と制限の議論をちゃんとやろうって言っているにすぎない。「ちゃんとやろう」ってだけで特に新しいことではない。 実際、判例をよく見直してみると保護範囲と制限の段階で決着がついているものが多々ある。また、紳士の主張反論形式の議論を組み立てやすいっていうメリットもある。
127 :
氏名黙秘 :2010/08/26(木) 20:05:54 ID:???
三段階審査なら答案も原則例外パターンになるが、 そこでどれだけ厚く論じられるかが問題となる。
128 :
氏名黙秘 :2010/09/02(木) 01:53:50 ID:WpaKYqzq
委任命令・執行命令についてですが、 執行命令が同時に委任命令ということはあり得ますか?
129 :
氏名黙秘 :2010/09/03(金) 00:02:12 ID:???
130 :
氏名黙秘 :2010/09/03(金) 02:10:31 ID:???
131 :
氏名黙秘 :2010/09/03(金) 05:17:43 ID:???
>>128 ない。
委任命令と執行命令は新たに国民の権利を設定し、または、義務を課すこととなるかによって、
講学上、分類するので、二者択一の関係に立つ。
法文上は、「・・・省令で定める事項について・・」など、法から命令に委任する規定があっ
ても、これは前述の区別に従って、新たに国民の権利を設定し、または、義務を課すならば、
委任命令であり、そうでないと、執行命令ということになる。ちなみに、執行命令にあたる場合は
法の委任は不要
132 :
氏名黙秘 :2010/09/03(金) 17:26:28 ID:???
包括的な授権もない執行命令がありうるのでしょうか?
133 :
氏名黙秘 :2010/09/04(土) 02:10:36 ID:???
>>132 国民の権利を制限し、または、義務を課すには、法律に基づく行政行為
でなければならない(侵害留保の原則)。執行命令は法律の範囲内で命令
を定率するので、新たな委任(授権)は不要というだけで、法律の受験に
基づいて定率されているにはかわらない
134 :
氏名黙秘 :2010/09/06(月) 09:39:05 ID:VUMve88f
新正幸著『憲法訴訟論第2版』が書店に並んでた。 国籍法違憲判決が詳細に分析されてた。
135 :
氏名黙秘 :2010/09/06(月) 09:45:32 ID:???
>>133 ん?
定義を明確にしてくれ
執行命令→憲法・法律に基づいて、それを執行するための命令
命令を定立するには多少の裁量は認めざるを得ないだろうが、
そこでいう裁量の容認は「授権」という概念の範疇に入るのか?
136 :
氏名黙秘 :2010/09/06(月) 18:16:12 ID:mbXIp0fo
来月試験で憲法があるんですが、内容が人権の基本権総論となってます。基本権総論って具体的には何を差してるんでしょうか?
137 :
氏名黙秘 :2010/09/06(月) 18:25:12 ID:???
正しくは人的権の総論基本ですよ。 最近は正しく言える人がいなくなりましたね。
138 :
氏名黙秘 :2010/09/06(月) 18:31:20 ID:mbXIp0fo
レスありがとうございます。 具体的には何を指していて、何を勉強すれば良いのでしょうか。 具体的内容が示されてなかったので何を勉強すればいいのか困ってます。
139 :
氏名黙秘 :2010/09/06(月) 19:59:10 ID:???
学校の友達に聞かない理由が分からない
140 :
氏名黙秘 :2010/09/06(月) 20:04:53 ID:???
141 :
氏名黙秘 :2010/09/06(月) 20:05:33 ID:mbXIp0fo
ゼミの入室試験で定期試験じゃないんです。
142 :
氏名黙秘 :2010/09/06(月) 20:20:01 ID:???
>>141 あのさ。基本書の目次を見て分からないの?
人権総論って言えば、普通は、
私人間効力論とか
人権の享有主体性にまつわる問題(未成年者、法人、外国人、公務員、在監者など)
憲法13条論
このあたりだろうよ。そのうち、公務員とか在監者はホットではないから
いまいち出ないと思う。ただセンスのない出題者なら、ありうる
143 :
氏名黙秘 :2010/09/06(月) 20:24:34 ID:???
>>134 独自説が多いが、判例分析は相変わらずよいな。
値段が高くて改訂の度に買うわけにはいかないけどな。
144 :
氏名黙秘 :2010/09/07(火) 10:14:48 ID:???
どうも
145 :
氏名黙秘 :2010/09/07(火) 10:19:18 ID:???
>>141 学部のゼミの入室試験で人権総論なん?行政法などをやらないとわからん。
>>134 前提として判例読んでないと駄目だよなあ。百選より長いのを
読んでない人間にとっては意味がない。予備校の入門位だと
本当に判例もろくにやってない。最低ケースブックより長いのをやらないと
お金を払う意味はないが。
146 :
氏名黙秘 :2010/09/08(水) 13:26:56 ID:DmcJCWF9
法学セミナー10月号から、駒村先生の憲法連載が始まる。 内容は憲法訴訟の新しい議論を紹介するみたい。2年以上の連載を予定しているみたい。 あと、蟻川先生の連載は来年までの予定で、連載終了後には単行本化の予定あり。
147 :
氏名黙秘 :2010/09/08(水) 13:48:34 ID:???
小山とか駒村とか、どうして慶応の憲法学が優勢になってるの?
148 :
氏名黙秘 :2010/09/08(水) 16:35:54 ID:???
日本は資本主義体制にあるから
149 :
氏名黙秘 :2010/09/08(水) 19:54:32 ID:???
150 :
氏名黙秘 :2010/09/08(水) 21:12:18 ID:???
>>149 小山教授の「作法」は「三段階審査まにゅある」、
新教授の「憲法訴訟論」は「問題探究三段階審査」(初版の感想)、
きちんと読むと新先生の方が本として使いやすい。
ついでに、松本教授の「基本権保障の憲法理論」は「三段階審査の研究」。
151 :
氏名黙秘 :2010/09/08(水) 21:53:44 ID:???
一票の格差裁判は、最高裁大法廷扱いになったな。 マスナガ&クボリの弁護士チームすごい。
152 :
氏名黙秘 :2010/09/09(木) 02:45:21 ID:???
でもどうせせいぜい事情判決なんでしょ?
153 :
氏名黙秘 :2010/09/09(木) 03:42:47 ID:???
政局が混乱してるし事情判決出さんでもええんちゃう?
154 :
氏名黙秘 :2010/09/12(日) 10:58:05 ID:???
155 :
氏名黙秘 :2010/09/15(水) 01:05:46 ID:???
三段階審査論は消極的権利(防御権)の審査がメインであることに加え、 ほぼ裸の比較考量に近い判断枠組みである(類型化を志向してはいるが)。 こんなものは試験では使い物にならん。
156 :
氏名黙秘 :2010/09/15(水) 17:08:15 ID:5B0ysUmn
あ
157 :
氏名黙秘 :2010/09/15(水) 17:25:39 ID:???
>>155 新司ではなるべく事実を利用できる柔軟な審査基準が使いやすい
その点で三段階審査は新司と相性がいい
芦別の劣化コピペである予備校の硬直化した審査基準論では対応できないのは明らか
158 :
氏名黙秘 :2010/09/15(水) 17:53:53 ID:???
つーか、三段階審査論が問題なんじゃなくって、 三段階審査の正当化段階での判断方法である 比例原則が問題なんだと思うわけだが。 審査基準論を取るとしても、 保護範囲にあるかとか、侵害があるかとかは、 試験ではきっちり論じる必要があるわけだし。 それから、たしかに比例原則は最終的にはフリーハンドな比較考量だけれども、 比例原則だろうが審査基準だろうが、 新司法試験では事案の評価の仕方の巧拙を見られているわけで、 どっちに立とうがあんまり変わらんと思う。 というか、基準の建て方で結論出せるような問題じゃないだろ。
159 :
氏名黙秘 :2010/09/15(水) 18:13:52 ID:???
三段階審査論は判例との相性もいい(とくに職業の自由、財産権では判例を説明しやすい) これにより判例が使いやすくなり、答案が書きやすくなる また、権利の重要性、規制の態様を加味して審査密度を考えられる 二重の基準や目的二分論だけでは硬直的でアレンジしにくい、判例とのかいりがひどいため判例が使いにくい あと、ドイツ系なので行政法との相性もいい
160 :
氏名黙秘 :2010/09/15(水) 22:49:47 ID:???
最高裁長官、審理外れる 1票高松訴訟に実兄関係
最高裁は15日、大法廷(裁判長・竹崎博允長官)に回付された昨年8月の衆院選をめぐる「1票の格差」訴訟9件のうち、
高松高裁が「違憲状態」と判断した1件の被告の代表者が長官の実兄だとして、この1件の審理に長官が加わらないことを決めた。
実兄は香川県選挙管理委員会の竹崎克彦委員長。最高裁によると、8日の大法廷回付後、竹崎長官は親族が
利害関係人との理由から回避許可を申し立て、15日の最高裁裁判官会議で許可された。
大法廷の審理で長官が回避するのは異例。最高裁は「過去に例があるかどうか把握できない」としている。
この1件は那須弘平裁判官が裁判長を務め、那須裁判長ら14人の裁判官で審理。残る8件は竹崎長官が
裁判長として、15人全員で審理される。
小選挙区の当日有権者数の最大格差が2・30倍となった今回の訴訟は、全国8高裁・高裁支部で違憲4件、
違憲状態3件、合憲2件と結論が三分し、判断が注目されている。
竹崎長官は岡山県出身。
http://www.47news.jp/CN/201009/CN2010091501000659.html
161 :
氏名黙秘 :2010/09/16(木) 01:52:49 ID:???
7:7になったらどうするんだよ
162 :
氏名黙秘 :2010/09/16(木) 06:48:49 ID:???
最高裁長官「兄が被告」で審理辞退 「一票の格差」訴訟
. 兄が関係者なので、憲法判断には加わりません――。昨年8月の衆院選で「一票の格差」が憲法に違反するかが
争われた訴訟で、最高裁大法廷が審理する9件のうち1件について、裁判長を務めるはずの竹崎博允(ひろのぶ)長官が
審理を外れることになった。
4歳上の兄竹崎克彦氏は百十四銀行(本店・高松市)の会長で、高松高裁に起こされた訴訟の被告となった
香川県選挙管理委員会の委員長。公平な判断をするため、竹崎長官が自ら審理から外れることを申し立てたという。
長官の親族が、最高裁の訴訟の関係者になるのは極めて珍しい。
高松高裁の訴訟のみ14人の判事で審理され、那須弘平判事が代わりに裁判長を務める。東京など残りの
8件は竹崎長官が裁判長を務める。
一連の訴訟では、最大で2.30倍となった「一票の格差」が憲法に違反するかが争点。高裁レベルで
判断が分かれており、大法廷の判決が注目されている。
http://www.asahi.com/national/update/0916/TKY201009150472.html
163 :
氏名黙秘 :2010/09/16(木) 19:54:47 ID:???
>>158 その考え方は憲法における規範定立の軽視に繋がりかねない。
比例原則や比較考量は審査基準論に比べると「なぜその判断枠組みを
採用するのか」についての記述が希薄になるからだ。
厳格な基準なのか緩やかな基準なのか、あるいは中間的な基準なのか
を論じることを新司法試験では求められている。青柳教授の個人的な
要求なのかもしれないが。
今年の新試憲法の問題は三段階審査論で書けなくはないが、どちらか
といえば理論的に弱点・難点と言える分野だろう。審査基準論のほうが
書きやすかった。
164 :
氏名黙秘 :2010/09/16(木) 20:46:07 ID:???
>>163 理論的に言うなら
比例原則や比較考量は法の解釈における一般原則ともいえるだけに、
逆に、審査基準論こそ
「なぜその判断枠組みを採用するのか」についての記述が問われないだろうか。
165 :
氏名黙秘 :2010/09/16(木) 22:06:33 ID:???
>>164 問われますよ。
一般原則であっても、なぜこの場面で一般原則によるべきなのか
を論じなければならないはずですが。
166 :
氏名黙秘 :2010/09/17(金) 01:19:39 ID:???
あてはめがすべてですよ
167 :
氏名黙秘 :2010/09/17(金) 10:19:27 ID:???
>>166 そういう考えで規範定立がスカスカだと、高い評価にはならない。
168 :
氏名黙秘 :2010/09/17(金) 10:22:45 ID:???
合格するためには特に高い評価は必要とされない 一番配点が振られているであろうところを重点的に抑えるのが正しい
169 :
氏名黙秘 :2010/09/17(金) 11:46:05 ID:???
学説云々言ってる奴に限って、たいしたことない。
170 :
氏名黙秘 :2010/09/17(金) 15:35:40 ID:???
さぁ、すばらしい答案構成を公開しておくれ
171 :
氏名黙秘 :2010/09/18(土) 01:36:31 ID:???
>>170 @anaume_kenpo2 憲法第26条1項 すべて国民は、( )の定めるところにより、その( )に応じて、ひとしく( )を受ける権利を有する。
@hKodama (草野仁)(正答数)(ん人形)
172 :
氏名黙秘 :2010/09/18(土) 11:50:04 ID:???
芦部でおk
173 :
氏名黙秘 :2010/09/19(日) 13:33:42 ID:???
>>171 これを書いた趣旨は?
あ、笑わせたいっていうのは無しね、苦笑しか起こりえないから
174 :
芦部の弟子 :2010/09/22(水) 02:27:26 ID:ZPa+mrrn
高橋教授の二弁でのレクチャー、タメになりますね。 来月公法学会で彼に論争を挑むつもりです。
175 :
氏名黙秘 :2010/09/22(水) 02:32:30 ID:???
176 :
氏名黙秘 :2010/09/22(水) 07:55:42 ID:???
177 :
氏名黙秘 :2010/09/22(水) 11:33:32 ID:???
まだいたのかw
178 :
氏名黙秘 :2010/09/22(水) 20:44:12 ID:U1gh0oII
179 :
氏名黙秘 :2010/09/22(水) 20:46:52 ID:???
芦部の弟子は、たぶん負けるだろう。 2チャンネルでも俺に負けていたから。
180 :
氏名黙秘 :2010/09/22(水) 21:19:47 ID:???
181 :
氏名黙秘 :2010/09/22(水) 22:21:59 ID:???
>>180 薬を処方したほうがよさそうなのは芦部の弟子のほうだよ。
あいつは定義をはっきりさせないまま議論してるからだめなんだよ。
182 :
芦部の弟子 :2010/09/22(水) 22:59:23 ID:ZPa+mrrn
>>181 なんだよ、おれがいつ定義をはっきりさせなかったよ。その時云え!
183 :
芦部の弟子 :2010/09/22(水) 23:02:05 ID:ZPa+mrrn
>>179 ああ、多分負けるよ。だけどがんばってみる。
しかし、高橋和之さんはいま、公法学会の理事長だがあえて自分を批判するおれの報告を選んだところはすごいと思っている。
だから、彼の胸をかりるつもりでやってみる。
184 :
芦部の弟子 :2010/09/22(水) 23:06:57 ID:???
だけど、このコーナーは今回の報告のヒントになった。 バカも多いがたまにためになることも書いてある。
185 :
芦部の弟子 :2010/09/22(水) 23:08:15 ID:???
186 :
芦部の弟子 :2010/09/22(水) 23:20:14 ID:???
このコーナーで宍戸が話題にでることがあるが彼の言ってることに疑問がある。 法学セミナー10月号で遠藤比呂通と対談しているのだが下記のようなことを書いている。君らどう思う。 39頁「先ほどのLRAの基準とと適用違憲の関係ですが、『適用違憲だと主張する時に、違憲審査はどうすればよいのか』『LRAの基準を適用審査で使ってよいのですか」といった質問を、よく学生から聞かれます。私の答えは、「それは出発点が真逆である」というものです。 続く。
187 :
芦部の弟子 :2010/09/22(水) 23:24:18 ID:???
続き。 「本来は適用違憲から入り、適用違憲にする時にLRAの基準などを使う。それが時国判事の猿払事件第一審だろう。 その判断が、個々の事例への適用だけではなくて、法令の全体に広がった時に、学生のみなさんがイメージしているようなLRAの基準になるのであって、疑問が生じること自体が出発点が逆である、と言ってきました。 このあたりについて、遠藤さんのご意見はいかがでしょうか。」
188 :
芦部の弟子 :2010/09/22(水) 23:30:37 ID:???
で、上の宍戸さんの発言のどこがおかしいと思うかというと、彼は適用違憲と法令違憲を連続的にとらえているからそうなる、というだけの話で、 たとえば、高橋和之さんのように両者を連続的にとらえていないとすると、宍戸さんの言っているようなことにはならないこともあるのではないか、ということ。 つまり、宍戸さんは適用違憲に関して自分のとらえ方を前提にして結論を出しているが、それ以外の前提をとるなら、上記のような結論がでるとは限らないのではないか、ということ。
189 :
芦部の弟子 :2010/09/22(水) 23:34:23 ID:???
しかし、お前らよく勉強してるな。 おれが修士のとき、こんな議論だれもついてこれなかったぞ。
190 :
芦部の弟子 :2010/09/22(水) 23:36:18 ID:???
あとさー、3段階審査だとか何だとかいろいろ話題になっているが試験とはあまり関係ない議論のような気がする。 前にも書いたが、目的手段審査でも3段階審査でも結局は具体的な当てはめのところは変わらないんじゃないか。
191 :
芦部の弟子 :2010/09/22(水) 23:38:13 ID:???
そういう抽象的な議論を延々とするより、いままでの試験問題をよく検討して、木下の事例研究でも使って実際答案を書いた方が百倍合格には有利だぞ。
192 :
氏名黙秘 :2010/09/22(水) 23:42:34 ID:???
>>182 773 :氏名黙秘:2009/12/02(水) 14:21:01 ID:???
>>740 >ただ、そのように考えると、たとえ表現の自由に対する積極目的規制を肯定したところで、
>青少年の保護は、害悪除去という消極目的規制になるのは分かるのですが、
>積極目的規制に位置づけられることがよくわかりません。
成年の場合、その知る自由を放置したところで思想の自由市場で害されるとかは考えない。
弱者でもないわけだからな。だが、思想の自由市場では、青少年は弱者だとされる。
だから、弱者である青少年を保護することは、弱者保護ということになる。青少年保護は政策目的だ。
青少年が危険にさらされるとしても、それは消極目的=害悪除去の目的にいう「害悪」ではない。
弱者が守られないという意味での「害悪」である。だから、「青少年の保護は、害悪除去という
消極目的規制になる」という理解は間違っている。定義を考えろよな。
害悪という「語感」で考えるから、よくわかりません、などと抜かすわけだよ。
よく教師なんてやってられるよな。
それはともかく、本音では青少年保護は政策目的だが、これを真正面から認めないのが伝統的な
憲法学者のならわしになっていることは、すでに書いておいた。
193 :
芦部の弟子 :2010/09/22(水) 23:42:46 ID:???
現におれがいま教えているロースクールでは事例問題を年間数十題つぶして学生はぐんぐん力をつけている。 俺の授業を受けた合格者の中には「憲法は基本書を百回読んでも答案は書けないが答案を書く練習を続けたらいつのまにか力がついた。」といっている。 お前らも早くそれに気づけ。
194 :
芦部の弟子 :2010/09/23(木) 00:05:59 ID:???
>>192 はあ?お前、何いってんの?
「思想の自由市場」ってのは自由に様々な意見が飛び交う場をイメージした言葉だろ。
そしたらそこで「弱者」ってのは「誰からも振り向かれないようなマイナーな主張」ってことだろ。
お前さー、どうでもいいけど馬鹿すぎるよ。
ただ、この問題は別の意味で重要だがな。だけどお前に言ってもわからないからやめとく。
195 :
芦部の弟子 :2010/09/23(木) 00:07:36 ID:???
>>192 みたいな馬鹿は論外だな。
もっとましな奴と議論したいぞ。
196 :
氏名黙秘 :2010/09/23(木) 00:15:49 ID:???
>>186-188 宍戸が法令違憲と適用違憲を連続的に考えているっていうのはある意味正しい。
宍戸はまず適用違憲ありきの発想。
ある事案にある法令が適用されるとき、その適用を違憲とする理由付けが、およそ当該法令の
一般的適用事案に同様に妥当するならば、その法令を合憲的に適用しうる余地はなく、全適用違憲=法令違憲
となる。これが、法令違憲と適用違憲の連続的な場合。他方、違憲の理由付けが、当該事案の特殊性に依拠する
ところが大きく、当該法令の一般的適用事案に同様に当てはまるといえない場合には、適用違憲と法令違憲は
連続的ではない。以上が宍戸の考え方。個人的に、結構わかりやすいと思う。
間違ってたらごめんね。
197 :
芦部の弟子 :2010/09/23(木) 00:30:04 ID:???
>>196 おー、よくわかってるねー。
ただ、「宍戸の考え方」って書いてあるけど、これが普通の理解の仕方だよね。
で、おれが言ってるのは、高橋和之さんは適用違憲と法令違憲を連続的なものととらえてないので、高橋説に従うと、宍戸さんが「自明だ」といったことはちっとも自明じゃない、ということなの。
198 :
氏名黙秘 :2010/09/23(木) 00:47:21 ID:???
>>197 うーん、高橋教授が違う見解とってることは知らなかった・・。
不勉強ですまない。
まあ、高橋教授が具体的にどういう見解をとってるのかは知らないけど、
適用違憲と法令違憲の連続性を否定するのであれば、あなたのいうとおりかもね。
199 :
芦部の弟子 :2010/09/23(木) 00:52:56 ID:???
>>198 いや、謝ることはない。
高橋さん自身「私の見解は相当特殊なものかも知れない」と言ってるから。
つまり、高橋さんは基本的に適用違憲を法令違憲と全く切り離して考えている。
イメージとしては刑法の可罰的違法性といったところか。
このあたりはおれも理解するのに時間がかかった。
高橋さんが有名な「憲法判断の方法」で展開している議論はその点がわからないと全く理解できないと思う。
200 :
氏名黙秘 :2010/09/23(木) 01:47:22 ID:???
>>197 「宍戸の考え方…が普通の理解の仕方」(
>>197 )だとしたら、「普通の考え方」を前提に議論してもあながち不当ではないだろ。
「高橋(説が)…相当特殊」(
>>199 )だとすれば、尚更、どこまで対応するかは微妙だろ。
そういう(高橋説にも応接しようという前提がない)状況だったなら、「相当特殊」な学説にまで言及していなくても仕方ない(学生の質問が発端だし、なおさらだろう)。
そこまでの応接を前提にしていないんだから、その点に言及がない以上、別の文献なり、直接質問するなりしないで批判めいたことを書くのはどうだろう。
書いてないことまで読み込んで批判するのは、ちょっと気が早いんじゃないの。
話題自体は大変勉強になったよ。
ただ、私は、むしろ高橋説が「普通」だと思っていた。
高橋説が「普通」だとすれば、宍戸の土俵の設定が独りよがりだという意味で、
>>188 は理解できる。
でも、「宍戸の考え方」が「普通」だと考えていながら
>>188 は、上記第1パラグラフに書いたような意味で邪推しすぎだろ。
201 :
氏名黙秘 :2010/09/23(木) 02:20:50 ID:???
自作自演か…
202 :
氏名黙秘 :2010/09/23(木) 02:45:07 ID:???
>>189 修士(笑)じゃ無理だろ
できるやつはごく一部
203 :
氏名黙秘 :2010/09/23(木) 02:45:08 ID:???
長谷部の法教連載を彷彿とさせる流れだな。 単に予め予定された結論に、質問応答形式にしてもっていっているだけ。
204 :
氏名黙秘 :2010/09/23(木) 03:22:48 ID:???
>>194 馬鹿かよ。「イメージ」でものを語るなよ!!
学者なんだろうがwタコ
まったく、学者に相手は浅いし、多義性を内包した表現しかできない野郎だ!
厳密に、論理的に書けっつうの アホ
205 :
芦部の弟子 :2010/09/23(木) 07:43:44 ID:???
>>204 おまえさー、ほんと、なにもわかってねーな
馬鹿すぎて相手にできないっての
206 :
芦部の弟子 :2010/09/23(木) 08:03:16 ID:???
>>200 確かにおれの言い方も悪かったかもしれない。
俺が言いたいのは
>>196 のいうように宍戸さん自身も適用違憲と法令違憲に断絶した場合があることを認めるのなら、その場合も念頭において答えなきゃだめじゃないか、ということなんだが。
ちなみに、君は高橋説を普通だと思っていた、とのことだが、どうしてだ。高橋さんの本使ってるの?
207 :
芦部の弟子 :2010/09/23(木) 08:07:23 ID:???
>>158 俺も君の意見に賛成だ。
3段階だとか2段階だとかそんなことにこだわっていても新司では意味がないだろう。
208 :
芦部の弟子 :2010/09/23(木) 08:11:37 ID:???
ついでに書くと、違憲審査基準論なんていずれにしても論理破たんしてるだろ。 表現の自由とプライバシーの対立のときに「いずれも重要だから等価的比較考量する」って何なんだよ。
209 :
芦部の弟子 :2010/09/23(木) 08:20:40 ID:???
>>200 確かに、直接質問しないで批判するのはよくないな。
今度聞いてみる。
210 :
芦部の弟子 :2010/09/23(木) 08:50:28 ID:???
>>164 そもそも審査基準論にそれを採用する論理的必然性なんかないんじゃないか。
結局、アメリカの判例の中で個別的に発展してきた理屈の寄せ集めであるわけで。
強いて言うなら、法律にはそれを成り立たせている立法事実があるのでそれとの関連で論じれば説得的に聞こえる、くらいのものではないのか。
211 :
芦部の弟子 :2010/09/23(木) 08:58:17 ID:???
あと、3段階説と二重の基準論が結びつかない、と書いている人がいるがそんなわけないだろ。 ドイツでも二重の基準ということばを使わないだけで表現の自由が優越的地位にあることは認めてるだろ。 ちなみに、そもそも二重の基準論なんて新司では無意味。 だって、「経済的自由と政治的表現の自由を比較しろ」なんて問題は出ないわけで、政治的表現の自由がでたら「民主主義にとって不可欠」と書けばいいだけだから。
212 :
氏名黙秘 :2010/09/23(木) 10:56:14 ID:???
>>205 >定義を考えろよな。
>害悪という「語感」で考えるから、よくわかりません、などと抜かすわけだよ。
というように、俺が芦部の弟子に対して、定義を考えろ、語感で考えるな、
とわざわざ言ってやってるのにもかかわらず、「イメージ」で考えてるんだとさ。
全く馬鹿も休み休みに言えよ。
俺の批判があまりにも図星だったから、俺のことを馬鹿だと罵倒するしかなくなった
わけだな。人格的には子供と同じだな。 芦部の弟子を改名して「世間知らずの坊っちゃん」
とか「イメージで議論する法的思考力欠落者」とか言ってみてはどうかね?
それにだ、定義を考えないなら論理を深く追求することもできなくなる。
だから、
>>208 程度の幼稚な理解で論理破綻してるとかほざいてるんだな。
猿山のボスにでもなった気分なんだろうか?
不思議なというか能天気なやろうだよ、全く。
>>208 の個所なんて俺が以前に敷衍しておいたじゃないか。論理破綻なんて
得意になっていうようじゃ大したことはないな。
213 :
氏名黙秘 :2010/09/23(木) 10:58:52 ID:???
芦部弟子朝から元気だな。嫌いじゃないぞそういう奴
214 :
氏名黙秘 :2010/09/23(木) 11:01:17 ID:???
>>205 お前には深みがないねw
芦部のコピー内容しか言えないし。
独自の解釈は、説得力もないし。
イメージや印象や語感でしか語れない。
学者なら学者らしく、論理で勝負しろよ。
宍戸が適用違憲と法令違憲を連続的に考えている、とか
馬鹿でも気付くこと
上っ面を表現しているにすぎない。
215 :
氏名黙秘 :2010/09/23(木) 11:11:05 ID:???
もう少し踏み込んで芦部の弟子の間違いを指摘しておくと、
>>194 で
>「思想の自由市場」ってのは自由に様々な意見が飛び交う場をイメージした言葉だろ。
>そしたらそこで「弱者」ってのは「誰からも振り向かれないようなマイナーな主張」ってことだろ。
ここが間違い。自由市場であれば、みんなの注目を集めようが、誰からも振り向かれなかろうが、
どういう結果になろうとも、政府は、あるいは、国は、口出ししない。
なぜ誰からも振り向かれない言論、または、そういう言論をする人間を、わざわざ
「弱者」と認定する必要があろうか。あるはずがないではないか。
ここでも「弱者」の定義を考えずに「イメージ」に頼っているから、こんな間抜けな
ことを得意げに書くわけだ。
なぜ未成年者に選挙運動の自由を成人と同様に法律上認められないのかを、定義を
考えながら再考してみるんだな。
自由市場の考えでは弱者を想定していない。弱者を考える場合には自由市場論とは
別の思想を持ち出すわけだ。こんなことを言わなければならないとは情けない奴だよなあ、
芦部の弟子はよ。名前負けしてるぜ。
216 :
氏名黙秘 :2010/09/23(木) 11:13:24 ID:???
上から目線の高慢な奴なのに、お前ら優しいな。
217 :
氏名黙秘 :2010/09/23(木) 11:18:21 ID:???
>>215 の続きだが、
とにかく芦部の弟子は俺を馬鹿すぎると言ったわけだ。
少なくとも自由市場とか弱者とか、そうしたこと云々に関しては
どちらがまともに考えているかは、もはや、明らかだろう。
218 :
氏名黙秘 :2010/09/23(木) 11:33:48 ID:???
>>206 196ですが、196での記述はちょっとおかしかったかなと。訂正させてください。
違憲の理由付けが、当該事案の特殊性に依拠することが大きく、当該法令の
一般的適用事例に同様に当てはまるといえない場合は、単に当該事案限りの
適用違憲に止まり、全適用違憲にならないというだけで、宍戸先生はこの場合も
法令違憲と適用違憲を連続的に考えていることは変わらないと思います。
219 :
氏名黙秘 :2010/09/23(木) 11:49:39 ID:???
平成22年度 新司法試験 合格率ワーストランキング @ 姫路獨協 0% ・・・廃校決定済み A 鹿児島大 0% B 青山学院 3.6% C 東海大学 3.6% D 獨協大学 3.7% E 大東文化 4.3% F 東北学院 5.1% G 京都産業 5.4% H 関東学院 5.5% I 大阪学院 5.5% (全国平均 25.4%)
220 :
氏名黙秘 :2010/09/23(木) 13:09:25 ID:???
>>215 競争に負けるってことだから売れ残りとかのことだよね
まあ競争弱者?
よく分からないけどマイナーで相
手にされなく市場から退出せざるを得ない人たち=弱者
彼らの保護を必要と考えているんじゃないの
そうなると自由市場じゃないけど
左翼だったら弱者=救済の対象ってのは自明なんじゃね?
221 :
芦部の弟子 :2010/09/23(木) 15:46:19 ID:???
>>212 下記、すまんがもう一度敷衍してくれ。
一応その「敷衍」を読んでからコメントする。
>>208 の個所なんて俺が以前に敷衍しておいたじゃないか。論理破綻なんて
得意になっていうようじゃ大したことはないな。
222 :
芦部の弟子 :2010/09/23(木) 15:50:21 ID:???
>>212 おまえさー、深みってなんだよ?ばっかじゃねーの。
それに「法令違憲と適用違憲が連続的」ととらえるのは普通のことで「おれが気付いた」とか言ってねーし。
>>205 お前には深みがないねw
芦部のコピー内容しか言えないし。
独自の解釈は、説得力もないし。
イメージや印象や語感でしか語れない。
学者なら学者らしく、論理で勝負しろよ。
宍戸が適用違憲と法令違憲を連続的に考えている、とか
馬鹿でも気付くこと
上っ面を表現しているにすぎない。
223 :
芦部の弟子 :2010/09/23(木) 15:58:48 ID:???
>>215 ほんとにお前はどうしょうもないな。
あの時はバカにつける薬はないから「よくわかりません」といってわけだが。
お前はほんとにこのコーナーの中でも印象に残るくらいのバカだぜ。
おまえ、自分の説明が説明になってないってことわかってねーだろ。
だれかこの馬鹿に説明してやってくれ。俺は疲れた。
224 :
芦部の弟子 :2010/09/23(木) 16:03:13 ID:???
ついでにいうと「イメージ」で語ることが必ずしも悪いわけではないだろ。 宮沢俊義大先生だって「憲法注解」の中で公共の福祉を「交通整理」にたとえてるだろ。
225 :
芦部の弟子 :2010/09/23(木) 16:15:01 ID:???
>>218 じゃあ、立川のビラまき事件とかはどうなるんですかねえ。
あれも適用違憲と考えることはできるはずだが誰も住居侵入罪に違憲部分があるっていってないよね。
ってことは法令違憲と適用違憲が断絶してる場合なわけだ。
この場合宍戸さんの説明はあてはまらないだろ。
226 :
芦部の弟子 :2010/09/23(木) 16:18:38 ID:???
>>216 ってか、かつてはおれもソフトだったがあまりに礼儀をわきまえないやつが多いのでこういう口調になってるわけだ
>>上から目線の高慢な奴なのに、お前ら優しいな。
227 :
氏名黙秘 :2010/09/23(木) 16:27:38 ID:???
海外の輸入しかできない法学者
228 :
芦部の弟子 :2010/09/23(木) 16:31:56 ID:???
>>215 どうしようもない奴だが、一応説明してやるよ。
おまえさー「定義」って、「ある言葉をこういう意味に決める」ってことだろ。
そしたら、おれが「思想の自由市場」で「弱者」を「マイナーな意見」と定義すれば、そこで話は終わりなんだよ。
それで、俺の定義は「経済市場における弱者は零細企業とか」ってことから「仮に思想の自由市場における弱者」がいるとすれば「マイナーな意見」だろって言ってるわけだよ。
ここまではいいか?
で、お前は「思想の自由市場における弱者」を「青少年」とかって定義しているわけだろ。
だけどよく考えてみろよ。青少年はこの場合「思想の自由市場を構成している要素」になってるかよ?
なってねーだろ、それを、どういうわけかお前はわけのわからない理屈で青少年を弱者って決めつけているわけだ。
自分がわけわかんないこといってるのわかる?もう、これ以上は無視だからな。
229 :
芦部の弟子 :2010/09/23(木) 16:34:20 ID:???
>>217 確かにその通りだ。
お前、いいこというな。
アメリカの次はドイツかよ。いい加減にしろってことだ。
230 :
芦部の弟子 :2010/09/23(木) 16:45:56 ID:???
>>220 そうだ、お前、いい線いってるぞ。
たとえば読者アンケートで「AからEまでの五人の考え方の中でどれが一番共感できますか」って質問したとする。
千人中一人しかEの考え方に共鳴しないとき、本来、Eの考え方は無視してもいいわけだ。
この場合、Eの考え方が「思想の自由市場における弱者」だ。
それで、それに対する積極的規制とは「人気に差があっても平等に扱いましょう」とか考えて「人気のある意見もない意見も同じスペースを与えましょう」
とか言って本来ならば無視されてもいいような考え方を公権力がサポートすることだ。
選挙公報とかってこういう積極規制の一例だろう。
231 :
芦部の弟子 :2010/09/23(木) 16:51:05 ID:???
この点、棟居さんなんかは「憲法解釈演習(信山社)」の中で、表現の自由に対する積極規制の例として「弱小新聞を守るために巨大新聞」を規制すること、とか言ってる。 悪いけど、棟居さんも間違ってんだよね。
232 :
氏名黙秘 :2010/09/23(木) 18:12:36 ID:???
>>231 その「憲法解釈演習(信山社)」の例の前提が不明だが、
経済法の基本秩序維持のための独禁法はどうだろう。
それにしても「芦部の弟子」ってたくさんいるね。
233 :
氏名黙秘 :2010/09/23(木) 19:04:19 ID:???
部外者だが、芦部の弟子という人の議論のが筋が通ってる気がする。 イメージって大事でしょ。むしろそれを軸に議論が展開されるのはよくあること。 漠然としたものではないものである必要はあるけど。
234 :
氏名黙秘 :2010/09/23(木) 19:14:51 ID:???
しかし公法学会でとか言ったら正体ばれるんじゃないの? 上智のでしょ?
235 :
氏名黙秘 :2010/09/23(木) 19:52:53 ID:???
相変わらずしょうもないわけだ。お前ら全員だよ。
っつーかな、弟子よ。一般用語を使っておいて、その定義が一般の意義と違う
独自の内容だったらダメなんだよそれは。通用力がないからな。
そもそもだな。その議論は、要するに青少年保護の場合に厳格審査を緩和できる論理は何か。
そういう話だわな。で、表現の自由も積極目的があって、だから緩和できるって
アイデアはどうですかってことだろ。まー俺は政策的に表現の自由を規制できるとか、
そういう発想自体アホかと思うわけだが、それは置いといて、
>>192 もアホなわけだ。
思想の自由市場で青少年が弱者だから保護するのが政策目的だと?
思想の自由市場っつー言葉には二つ意味があるわな。まずは言葉そのものから来る
思想は「自由」でなくてはいかんという同義反復的な発想だな。で、もう一つは
自由にやらせとけば良い思想が選抜されて生き残ると、そういう市場原理主義なわけだ。
で、積極目的だどーとかっつー話は後者の発想から来てんだろうな。そういう趣旨からすれば、
お前のいう青少年が弱者ってことの意味は、
>>194 のいうようにほっとくと相手にされないとか、
すぐ論破されてしまうって話になるわな。小売市場とかがそうなわけだ。ほっとくと零細店舗が
競争に負けちまって潰れまくるから保護しましょうって話だ。しかし
>>192 のいう政策っつーのは
表現行為それ自体で青少年が害されるって話をしてるわけだろ。だったら薬事法の方の
話になるだろうが。つまりは、市場に流通してる表現に毒が含まれてると、それを青少年が
接触すると害される。そういうことだろが。だったらテメーの発想からも消極目的にならざる
を得んだろうが。ボケが。テメーの論理だと変な薬買って害される消費者は弱者だから政策目的
になるわな。アホ丸出しだな。まーおれはそういう表現の区別自体意味ねーと思うけどよ。
敢えてやればそういうことだ馬鹿共め。っつーかな、弟子よ。テメーは公的な地位を明らかに
して書いてんだから少しは言葉を選べ。法学者の品位が下がるだろクソが。氏ねよ。
236 :
氏名黙秘 :2010/09/23(木) 20:05:16 ID:???
>>225 確かに立川ビラまきも適用違憲の一事例と考えることができると思います。
でも、その場合のロジックも、結局、ああいう事案において住居侵入罪を表現行為に
ついて適用することは、事案の特殊性が大きく作用して違憲となるけれども、それが住居侵入罪が
一般に適用される事案全てに当てはまるわけではないから、当該事案限りの適用違憲となるに
すぎないということでしょう。要は、適用違憲の理由付けが当該事案限りにとまるか、それとも
当該法令の想定するとある適用場面一般に妥当し部分違憲となるか、さらにはおよそ当該法令の
全ての適用場面に妥当し全適用違憲=法令違憲となるか、という点に帰着するのではないかと思います。
そして、この3つの場合全て、適用違憲の理由付けがより一般的に拡張されるかという発想をしている点で異ならず、
法令違憲と適用違憲が断絶して考えているとは言えないんじゃないんでしょうか?
もっとも、後者2つの場合は、適用違憲ないし部分違憲の理由付けが法令違憲の理由付けを導きませんから、
この点をとらえて「法令違憲と適用違憲の断絶」と呼ぶというのであれば、その言い方の是非は別にして異論はありません。
私は、一介のロー修了生に過ぎませんので、誤りがあればご教授下さい。
237 :
氏名黙秘 :2010/09/23(木) 20:39:42 ID:???
>>225 >>236 まー俺もその辺の学説に詳しくないんでアレなんだが、合憲限定解釈できるのに
しなかった場合の適用違憲と理解すればいいんじゃねーの。表現の自由との衡量で
処罰範囲を合憲的に調整できる(刑法的には可罰的違法性の話)わけだからな。そうすっと
合憲解釈後の法令は一部違憲にもならねーわけだ。一部違憲(法令に違憲部分を含む
けれども適用違憲に留める場合)になるのはいわゆる限定解釈できないけれども
大部分は合憲で法令全面違憲は弊害が大きい場合だろ。違うのかよボケが。氏ねよ。
238 :
氏名黙秘 :2010/09/23(木) 20:55:04 ID:???
ってか、連続とか断絶とか、抽象的に議論しても意味なんじゃねーの。 そりゃあさ、どうみても違憲的にしか適用できない法令があったとしたら、 法令違憲のロジックでその適用も違憲になるだろうよ。だけれども、 まー法令を見る限り普通なんだけど、行政がアホみたいな解釈適用をやった 場合には、これはまず解釈適用の作法がアホ過ぎるってところを問題視 すべきで、そこに例えば平等原則違反だとか、人権を無視した解釈とか、 そういうもんがあれば、憲法の趣旨を考慮して規定されたはずの法令の趣旨を 無視していることになるのであって、そこは法令違憲とは少し違った論理で違憲の理由が 構成されることはあるだろうよ。その辺はどういう法令をどういう風に 解釈適用したのかって個別具体にみていかねーとダメなんじゃねーの。 だから、そういうのをうまいこと類型化して示せよ学者は。それがテメーラの 仕事なんだボケが。氏ねよ。
239 :
氏名黙秘 :2010/09/23(木) 21:51:59 ID:???
>>238 念のため聞くが君は法学者じゃないよね?法学が趣味の一般人だよね?
ボケとか氏ねとか言葉を重んじる地位にあるとは思えないし。
議論内容については君のいうことは理解できる上記の意味で読むに値しない。
これは芦部先生の弟子を自称する人物も同様。
240 :
氏名黙秘 :2010/09/23(木) 22:54:37 ID:???
>>239 横レスですが、
一般人でも「教養人なら教養人らしくしろよ」って言っても
いいのではないでしょうか?
「検察官なら検察官らしい振る舞いをしろよ」
「政治家なら政治家らしい言葉を使え。言葉に責任を持て。」
十分、自然なことだと思いますが?
>>235 氏ね先生、久しぶりです。
私も、芦部の弟子先生の上記「思想の自由市場論」と絡めた青少年の話はおかしい
と思います。
まさに、イメージ先行で「市場における弱者とは負けた者」という思考回路で
「思想の自由市場においては、マイナー意見が弱者」という。その限りでのロジックは
正しい思考だと思います。
しかし、そもそも、問題にしていたのは、青少年を思想の自由市場論に「何の保護者もつけないで
放り込めば、有害情報に晒されてしまう」から「政策的に」公権力が干渉してもよいのか
よいとすると成人の場合に適用される基準を多少緩和してもよいのではないか
ということだったと思います。いわば、民法における制限行為能力者のアナロジーの発想。
それを芦部の弟子先生を批判する方は、「思想の自由市場における青少年保護の政策」
と言っておられる。
241 :
氏名黙秘 :2010/09/23(木) 23:27:05 ID:???
>>240 制限行為能力制度が積極目的規制ってのが前提らしんだが、どうなんだろうな。
一般に弱者保護の政策っつーのは、自由競争社会で弱者に下駄を履かせるやり方だわな。
補助金とかな。それか、強者の手足を縛ったりするわけだ。累進課税とか、大店法とかはそうだよな。
しっかし、制限行為能力っつーのは、かえって弱者の手足を縛るわけだ。自分で契約できないとかな。
そういうのは自己加害防止の規制なわけだ。馬鹿みたいな浪費をしたり、変な契約をしないようにってことだ。
、福祉主義のための政策目的っつーのとは違う。で、青少年の保護はまさにそういう自己加害防止、
つまりはパターナリズムなわけでそういうアプローチで緩和するのはいいんだろうけど、
それが積極目的だからっていう理由付けはおかしいと、そういうことだろ。
ってか、繰り返しになるが政策目的の規制ができるのは経済的自由に関してであって、精神的自由を政策的に規制するとかそういう話はもともと
あり得ないっつーのが基本だ。そこからまずおかしいと、そういうことだ。消費税増税の
政策目的で増税反対の言論を禁止する法律を作る場合に政策目的だから緩やかな基準とかさ、
ダメに決まってるだろボケが。氏ねよ。
242 :
氏名黙秘 :2010/09/23(木) 23:37:05 ID:???
っつーかな、政策目的って言葉は慎重に使えよ。 テメーラの政策目的だと公害防止もそういう政策。薬事法も 薬を買う人を守る政策。犯罪防止も治安維持の政策とかな。 何でもありになってるからよ。そういう趣旨じゃねーだろ。 基本書百遍嫁。そして氏ね。
243 :
氏名黙秘 :2010/09/23(木) 23:39:16 ID:???
所詮2chか。
244 :
芦部の弟子 :2010/09/23(木) 23:52:45 ID:???
>>235 「しね」よ、久しぶりじゃねーか、まだ生きてたのか、この糞馬鹿野郎。
相変わらず人の話を理解できないやつだな。
>>192 をちゃんと読んだか。
お前が235に書いていることは基本的に俺が言ってることと同じだろうが。
245 :
芦部の弟子 :2010/09/23(木) 23:57:09 ID:???
>>239 君の気分を害したことは悪かったと思う。
だが、俺も最低限の礼をわきまえている人間には丁寧に接している。
「しね」だとか、192のバカには、相応に返答しているだけだ。
246 :
氏名黙秘 :2010/09/23(木) 23:58:51 ID:???
>>244 テメーは言葉が足りねぇは定義がどうとか結論に関係のないことに
力点を置いてるわでどうにもなんねぇから俺が補足してやったまでだ。
っつーか随分垢抜けたなテメー氏ねよ。
247 :
芦部の弟子 :2010/09/24(金) 00:45:25 ID:???
>>241 しねが前半で言ってることはおれの言ってることを補足してるってことで特に異論はない。
ただ後半の「増税目的の言論弾圧が政策目的規制」ってのはなんだ?
そんなの普通の内容規制だろ(あえていえば反対意見をいうと政策に支障をきたすからそういう害悪を防ぐ消極目的規制か)
ここで「表現の自由に対する積極目的規制」というのは普通は「新聞の情報が偏らないように政府がさまざまな視点から記事を載せることを強制する」とか、そういうことだろ。
前にも書いたが、ここは棟居さんの「憲法解釈演習」第10講に載ってる。
248 :
氏名黙秘 :2010/09/24(金) 00:57:56 ID:???
>>247 ん、まーそれはそうだろうが、青少年によろしくない内容の表現行為を規制することが
政策目的であって、だから緩和した基準を用いるべきだという考え方に立てば、
そういうのもアリになってくるんじゃねーのかってことを言っただけだ。
まー今読み返すと俺も政策目的の意味が変になってたわけで、筆がすべったわな。ご指摘ごもっともなわけだ。
だから、そんなんおかしいぞってわけで、思想の自由市場における強者(マスコミ)を
規制して市場を活性化しようという意味の
249 :
芦部の弟子 :2010/09/24(金) 01:06:20 ID:???
>>236 ここでは必要以上に議論が拡散することを防ぐために立川ビラ配り事件に限定して考えてみましょう。
あなたがおっしゃるようにこの事例を適用違憲と構成するのであれば「当該ビラ配り行為に法律を適用する限りにおいて違憲」ということになるでしょう。
ただ、問題は、適用される元の法律である住居侵入罪の違憲性が意識されているかどうか、ということではないでしょうか。
この点、裁判でも当該行為に可罰的違法性を認めるかどうかが焦点になりました。
すなわち、住居侵入罪という法文の違憲性は意識されていなかったのです。
また、法文そのものの違憲性を意識した主張をしている人は学者にもいないのではないでしょうか。
そのように考えるとこの事例は法文の違憲性が意識されていない、という点であなたが第二、第三の例にあげる事例とは区別して考えるべきであり、
法令違憲と適用違憲が断絶している、と考えることが妥当だと思うのです。
ただ、この事例も結局間接的には法文の違憲性が意識されているのではないか、と考えることもできるかもしれません。
しかし、それは説明の仕方の問題であって、もしあなたがそう考えるのならそれに異を唱えるつもりはありません。
250 :
氏名黙秘 :2010/09/24(金) 01:06:46 ID:???
途中投稿しちゃったじゃねーか氏ねよ。
>>248 の「だから〜」以下は没な。
ここでいう積極目的っつーのは思想の自由市場における強者(マスコミ)を規制して
公正な競争を実現する場合ということで、それならいいのかなって思うかもしれねーけど、
それだって恣意的にやられたら思想の自由市場自体を歪めるわけだし、民主制の過程で
直せねーとかそういう話は妥当するわけで、やっぱり無理なんじゃないのってことだ。
>>241 に即していうと、増税反対一色のメディアは公平じゃないから増税賛成の意見も
報道しろ、とかそういう話はおかしいってことだな。
251 :
芦部の弟子 :2010/09/24(金) 01:13:16 ID:???
>>250 しねよ、お前も少しはまともになったじゃねーか。
何より人の意見に耳を傾けられるようになったことはちっとは進歩だな。
だが、適用違憲のところはちゃんとわかってんのか?
とりあえず俺がチェックしてやるからクビ洗ってまっとけ。
252 :
氏名黙秘 :2010/09/24(金) 01:15:58 ID:???
253 :
氏名黙秘 :2010/09/24(金) 01:34:09 ID:???
>>249 横だが、お前の説明は、説明になってないんだよ
>事例は法文の違憲性が意識されていない、という点であなたが第二、第三の例にあげる事例とは区別して考えるべきであり、
法令違憲と適用違憲が断絶している、と考えることが妥当だと思うのです。
じゃあ何か。裁判官や学者の「潜在意識にある断絶層」が、法令違憲と適用違憲の間の断絶なのか?
>ただ、この事例も結局間接的には法文の違憲性が意識されているのではないか
「間接的に意識する」って、なんだよ。
表現を工夫しろよ。学者なら。使えねー
254 :
芦部の弟子 :2010/09/24(金) 01:40:00 ID:???
>>236 え!立川ビラ事件を「合憲解釈できるのにしなかったから適用違憲」のケースって考えるの?
ってことは住居侵入罪をさらに合憲限定解釈しろってことか。
だけど「正当な理由がないのに」って限定されているんだから、これ以上、どうやって限定するんだ?
普通、合憲限定解釈は「そのままだと本来規制すべきでない人まで規制してしまうから、そういう人たちをはずすために合憲的に適用されるように解釈する」ってことだよな。
むしろ、問題は「正当な理由」があるかどうかの判断が分かれて、弁護人側は「表現の自由もあるしこれくらいの行為には可罰的違法性がない」って言ったのにそれが認められなかったことじゃないのか。
つまり、このケースは芦部とかの適用違憲の分類では「法令そのものは合憲だが、執行機関が法の適用を間違えた場合」なんじゃないのか。
255 :
芦部の弟子 :2010/09/24(金) 01:44:19 ID:???
上記254は<<237の間違い。
256 :
氏名黙秘 :2010/09/24(金) 01:46:03 ID:???
>>253 まーな、俺が弟子を擁護する義理もないわけだが、そこは全然カオスの領域だから
しょうーがねーよ。っつーかな。法令違憲と適用違憲の関係については、今年の
公法1問が象徴的だわな。あれ、前半は生活保護なんだが、あれは単なる違法の問題だよ。
アホな行政庁が法の解釈適用を誤った。それだけのことだ。あれを憲法の問題として出題
してるわけで、あの問題で抽象的にLRAとか持ち出してもうまくいかんってことだ。
つまりは生存権の趣旨を体現したところの生活保護法の趣旨を解釈して正しい法解釈は
これだと、そうじゃない行政庁の適用はだから違憲だと、そういう構成をしないと
憲法問題にならない。おそらくはそういう話なんだろうと思うわけだ。つまりは
個別の事例で検討してみないとわかんねーわけで抽象的に全てを説明して見せろとかな
無理難題ってやつなんだよボケが。わかったか。氏ねよ。
257 :
芦部の弟子 :2010/09/24(金) 01:51:27 ID:???
>>253 悪いな。「間接的に意識する」は高橋和之さんが「憲法判断の方法」で使っている言葉だ。
258 :
氏名黙秘 :2010/09/24(金) 01:57:34 ID:???
>>254 「正当な理由」を合憲的に解釈すると、表現の自由の行使として許される限度の立入りは
正当な理由があると解釈できるのにしなかったって考え方はダメなのか?
「そのままだと本来規制すべきでない人(正当な表現の事由の行使者)まで規制してしまう
から、そういう人たちをはずすために合憲的に適用されるように解釈する」ってことだろ。
っつーか「法令そのものは合憲だが、執行機関が法の適用を間違えた場合」ってのは
単なる違法な権力行使だよな。単に法適用を間違えたんじゃなくて、人権侵害的適用を
した場合ってことじゃないのかよテメー氏ねよ。
259 :
氏名黙秘 :2010/09/24(金) 01:58:40 ID:???
>>257 こういうこと知ってるだろ?
「わたくしは思う」だったか「わたしは思う」だか忘れたけど、
「団藤先生だからこそ許されるんだ。団藤先生だからこそ
あの説明でOKなんだ。君達は、言葉を費やせ。」って指導される。
高橋先生だからこそ、許されるし
そもそも、それまでの経緯や前後の文脈もあるだろうし、
裸で使われても、こっちとしては、「なんじゃ、それ」ってなる。
明確には意識しないが、無意識理に漠然と境界線を設定しているのだろう、
とかならわかるけどな。
260 :
氏名黙秘 :2010/09/24(金) 02:01:36 ID:???
○○先生だから許されるとか、そういうの気持ち悪い
261 :
芦部の弟子 :2010/09/24(金) 02:02:52 ID:???
>>256 確かにここはカオスの領域かもな。
、というのは
>>254 で芦部によると「適用違憲の第三類型」とされている事例(芦部憲法p371→
法令自体は合憲だが行政庁が違憲的に適用したと分類される教科書裁判第二次訴訟第一審)を高橋さん(憲法判断の方法p224)は合憲限定解釈が可能な事例と評価しているからな。
ただしねよ、お前がそこまでわかって
>>236 を書いているとは思えないんだがな。
262 :
芦部の弟子 :2010/09/24(金) 02:11:33 ID:???
>>258 上記
>>261 から言って、258のような解釈も成り立ちうるだろうな。
今日はもう寝るぞ、糞馬鹿野郎!
263 :
氏名黙秘 :2010/09/24(金) 02:18:57 ID:???
264 :
氏名黙秘 :2010/09/24(金) 06:43:43 ID:???
懐かしいな芦部の弟子
265 :
氏名黙秘 :2010/09/24(金) 09:36:01 ID:???
おもろい “142 名前: カーボン紙(dion軍)[sage] 投稿日:2010/02/15(月) 02:44:56.45 ID:sVE10p/m 女性専用車両に反対の声を上げないフェミニストがいるもんか アレを嬉々として喜んでるのは、単なる差別主義者 欧米どころか台湾香港シンガポールあたりでも、女がデモして取りやめになる 女のレベルが低いとは決して思わないが、 今の時点では日本の女が語るフェミニズムは致命的にレベルが低い 152 名前: 指矩(埼玉県)[sage] 投稿日:2010/02/15(月) 02:47:15.71 ID:9I/R7GIK »142 日本女が求めてるのは差別撤廃じゃなくて優遇だから 男と同じ条件じゃなくて男より有利になることを考えてる 156 名前: ペン(埼玉県)[] 投稿日:2010/02/15(月) 02:49:04.21 ID:GPBqphM2 専用○○に関して言えばそれで保護される者の民度の問題 外国人犯罪者が増えたから日本人専用車両を作ろうなんて話が出たら そんな恥知らずなことはやめろと全力で反対するが 女性専用車両に対して当の女性が「アタシたち弱いし」「アタシたちは得なのね」 「悪いのは痴漢でアタシたちは被害者だから男をみんな犯罪者予備軍扱いしても仕方ないし」 って思考しか持ってないならそれまで” ? 結婚・恋愛ニュースぷらす:日本は男尊女卑?女尊男卑?
266 :
氏名黙秘 :2010/09/24(金) 11:09:40 ID:???
>>265 確かにおもろい
差別撤廃じゃなくて優遇ねー
なるほど
267 :
氏名黙秘 :2010/09/24(金) 13:53:10 ID:???
あしべせんせー
268 :
氏名黙秘 :2010/09/24(金) 16:43:00 ID:???
大石のアルマ「議会法」は絶版か? 売れなかったね。 よかった、よかった。
269 :
氏名黙秘 :2010/09/24(金) 23:14:40 ID:???
なんで芦部弟子は前回と口調が違うの
270 :
氏名黙秘 :2010/09/24(金) 23:22:28 ID:???
だれかおしえて? 表現の自由とちがって経済的自由では経済的インセンティヴが働くから萎縮効果を無視できるっていう議論があるけど、それってどういう意味?
271 :
氏名黙秘 :2010/09/24(金) 23:28:50 ID:???
経済的主体は金儲けのために規制スレスレまでの行動をとるので 政策的な適正値より規制のマージンを取る必要はないってことじゃね
272 :
氏名黙秘 :2010/09/24(金) 23:33:59 ID:???
さっそくの返事ありがとう! だけど二行目の内容が難しすぎてわからない もう少しやさしく言いなおしてください
273 :
氏名黙秘 :2010/09/25(土) 08:31:24 ID:???
274 :
氏名黙秘 :2010/09/25(土) 10:02:15 ID:???
小心者のイボ面首相が日本国憲法を骨抜きにする。
275 :
氏名黙秘 :2010/09/25(土) 10:21:32 ID:???
>>273 返事ありがとう!
でも、わたしがわからないのは「経済的インセンティヴがあれば、営業停止などのペナルティなどを科せられるのをおそれて萎縮してしまう」のだから萎縮効果を受ける点では表現の自由と同じなのではないか、ということなのだけど
276 :
氏名黙秘 :2010/09/25(土) 10:37:16 ID:???
「経済的インセンティヴがあっても、営業停止などのペナルティなどを科せられるのをおそれて萎縮してしまう」だろ 〜〜〜 しかし、経済的インセンティブがないよりある方が、当該活動にドライブされることは理屈上明らかだろ これ以上は実証の問題になる
277 :
氏名黙秘 :2010/09/25(土) 11:55:18 ID:???
政治的動機、宗教的動機によって行動する人間だって 法の威嚇を無視して信念をつらぬこうとした行動をいくらでもとると思うがね
278 :
氏名黙秘 :2010/09/25(土) 12:15:21 ID:???
そもそも、居住移転・職業選択の自由を、学者が大好きな 表現の自由と学問の自由のあいだにおいていっしょに保障しちゃってる 日本の憲法のそのあたりの条文を解釈するのに、修正条項からいちいち裁判所が 人権をひねり出さないといけないアメリカ憲法から学ぶ必要などないとおもう…
279 :
氏名黙秘 :2010/09/25(土) 13:05:26 ID:???
中国人には「新しい人権」が認められたらしい
280 :
氏名黙秘 :2010/09/25(土) 13:11:08 ID:???
人権じゃなくて治外法権
281 :
氏名黙秘 :2010/09/25(土) 13:42:47 ID:???
>>280 手元の憲法の基本書には痴害呆権の章がありません
どのように答案構成したらよいでしょうか
282 :
氏名黙秘 :2010/09/25(土) 15:02:10 ID:???
>>276 >>277 レスありがとう!
結局、276さんは「ある行為をする場合、経済的インセンティヴがないよりあるほうが本人はやる気になる」ということだよね。
でもここから「表現の自由より経済的自由のほうが大きな萎縮効果を受けることになる」って結論がでるわけじゃないよね。
もっとも、276さんの言うとおり、結局これは実証できないのでわからない、ということになりそうだけど。
277さんは「政治的自由、宗教的自由では信念に基づいてやっている場合もあるので萎縮効果をものともせずやることもあるだろう」
ってことだよね。するとこれも経済的自由では「ペナルティを科されたら商売にならなくなる」って考えて萎縮することがあるのと逆のこともあるってことになるよね。
結局、学説が「表現の自由は経済的自由に比べて特に萎縮効果を受けやすい」って命題は否定されることになるよね。
283 :
氏名黙秘 :2010/09/25(土) 15:13:18 ID:???
H教授がちゃねらーかどうかは検証の余地がある
284 :
氏名黙秘 :2010/09/25(土) 15:37:56 ID:???
>>282 結局「交通秩序を維持する」という文言の漠然性で萎縮効果が生じるのは政治的自由も経済的自由も同じだよね。
また「青少年の健全な育成にとって有害な図書=表現の自由」という文言の漠然性も「青少年の健全な育成にとって有害な玩具=経済的自由」と比べても萎縮効果が生じることには差がないよね。
これは規制対象とされるのが「図書」か「玩具」かということが関係しないことを意味してるよね。
すると表現の自由と経済的自由で唯一違うのが「生命・健康にとって有害な物質を含む食品を販売してはならない」みたいに客観的基準がある場合だけってことになるよね。
285 :
氏名黙秘 :2010/09/25(土) 18:03:23 ID:???
議論が混乱してるぞ わいせつがらみの「青少年の健全な育成にとって有害な図書」も「青少年の健全な育成にとって有害な玩具」もちまたに氾濫してる それは経済的インセンティブがある(儲かる)からなわけで
286 :
氏名黙秘 :2010/09/25(土) 22:01:06 ID:???
儲からないのにエロ漫画やエロゲ作ってる人もいるけど
287 :
ステラ :2010/09/26(日) 00:07:43 ID:???
>>285 じゃ、ここで整理してみるね。
わたしは「経済的自由では経済的インセンティヴが働くから萎縮効果が小さい」という意見に対して
「経済的インセンティヴがあるからこそペナルティを科されると商売にならないからかえってペナルティをおそれて萎縮することもあるのではないか」と考えたんだよね。
そしたら
>>277 のひとが「政治や宗教でも自らの信念に基づいて行動する場合萎縮効果が働かなくなるとも考えられる」という意見をくれたんだよね。
それで
>>285 によると「有害図書も経済的インセンティヴに基づいて行使されている」ということだよね。
そうすると結局「経済的インセンティヴ」を基準に「表現の自由への規制は萎縮効果が大きいけど経済的自由への規制は萎縮効果を無視できる」という立場はまちがいってことになるよね。
☆わたしの意見だってわかるように「ステラ」って書くね
288 :
氏名黙秘 :2010/09/26(日) 00:30:24 ID:???
経済的インセンティヴの意味が定義されてないね インセンティブの意味は誘因だから、行動を引き起こす物ということだとすると、 経済的インセンティブがあるってことは、行動を増大させる力が働くってことだよね とすると、経済的インセンティブがある場合、これがない場合に比べると、行動が増大されることになる っていうのは論理的な帰結だよね 「政治や宗教でも自らの信念に基づいて行動する場合萎縮効果が働かなくなる」場合があるとしても、 そのような信念に基づかない表現は萎縮効果を被るわけで、反論になってないよね (一定の場合には萎縮効果が生じないことをもっては反論できないよね)
289 :
ステラ :2010/09/26(日) 02:16:49 ID:???
>>288 あー、もうこんな時間になっちゃった!
実は、今度憲法のゼミで発表があって「萎縮行為」について調べてるんだ
みなさんから意見をいただいてだんだん考えがまとまってきました
288さんの言うとおりまず経済的インセンティヴの定義をしなくては。
わたしは経済的インセンティヴは「経済的な動機」くらいの意味と考えてます
もっと具体的にいうと「ある行為をやったことで経済的利益を得られる期待可能性」という意味かな
すると確かに「政治や宗教のビラを信念に基づいて」配る人の中にはペナルティを科せられることも平気なひともいるけど、平気でないひともいるわけで、
平気でない人がいる以上、萎縮効果が及んでいないと考えることが間違いだというのはその通りだと思う
この部分はもう一度かんがえます
だけど
>>287 の最後の部分「経済的インセンティヴを基準に表現の自由への規制は萎縮効果が大きく経済的自由への規制は萎縮効果を無視できるという立場はまちがい」という結論にまちがいはないと思うのだけど
「経済的なインセンティヴがあれば萎縮効果が小さい」なんて言ったら作家や編集者などの表現活動で生計を立てている人はみんな萎縮効果を受けないことになってしまうからね
290 :
氏名黙秘 :2010/09/26(日) 09:13:10 ID:???
もう一点 経済的自由と表現の自由とが対比されているけれども、これらはMECEじゃない
291 :
ステラ :2010/09/26(日) 09:58:50 ID:???
ごめんなさい MECEってなに?
292 :
氏名黙秘 :2010/09/26(日) 10:52:49 ID:???
憲法上、日本が中国に併合される道を選ぶことは可能ですか?
293 :
氏名黙秘 :2010/09/26(日) 10:56:00 ID:???
>>291 おまえPCつかってんだろ。ググレば1秒でわかるだろ。
294 :
氏名黙秘 :2010/09/26(日) 11:35:58 ID:???
要するに、君の言う「経済的インセンティブ」は、経済的利益の最大化のこと
経済的インセンティブがある場合、ない場合と比べて、行動がドライブされることは論理的に明らか
ただ、君が気にするように、規制範囲が曖昧な場合、明確な場合と比べて、経済的利益の最大化のために
行動が萎縮することもそれなりに蓋然性はある
白とおもってたら黒で処分された場合、経済的利益が減るから、行動を抑制するインセンティブが働くからね
要するに比較対象が混乱しているわけ
このあたりはどちらかというと些末で、
>>290 の整理の方が重要だと思うね
あと、ここで議論したのだから、このスレでゼミ発表の要旨と反応を報告する義務があるからね
295 :
ステラ :2010/09/26(日) 11:36:47 ID:???
>>294 ありがとう、MECEの意味はわかった!
だけど、憲法の教科書には「経済的自由は表現の自由とちがって萎縮効果を心配する必要がない」って書いてあるよ。
296 :
氏名黙秘 :2010/09/26(日) 11:43:06 ID:???
まずどの教科書の何ページか書くのが筋じゃないかな? それにその著者を弁護する立場にないし、分析したところを書いてるだけ それにゼミの発表の目的は何かな? ディベートのようにそのテーゼに反駁するだけなら、反例をを一つあげれば終わりだね
297 :
ステラ :2010/09/26(日) 11:48:33 ID:???
>>294 うん、ゼミ発表の要旨と反応は報告するね
経済的自由と表現の自由がMECEかどうかは別に考える必要もありそうね
たとえば雑誌の販売は表現の自由とされるけど「販売」という点では経済的自由とだぶっているとも考えられるよね
また営利的表現は本来経済的自由の行使の一環としてなされるものだけど表現の自由に含めるのが通説だよね
わたしとしてはこれ以外に二重の基準論の発祥の地であるアメリカで経済的自由に対しては司法消極主義をとることが決まったことの
派生効果が本来及ぶべきではない明確性の原則まで及んでしまったのではないか、ということを問題にしたいと考えているの
298 :
ステラ :2010/09/26(日) 11:53:58 ID:???
>>296 ごめんなさい、高橋和之先生の「立憲主義と日本国憲法」P394です
ゼミの目的は修士論文作成のための中間発表です
私の発表に対してゼミ員や先生が意見を言ってくれる、という主旨なの
299 :
氏名黙秘 :2010/09/26(日) 12:13:04 ID:???
「立憲主義と日本国憲法」P394は「萎縮効果を必ずしも懸念する必要のない経済的自由等の領域」 となってるから漠然不明確な規制で萎縮効果が生じること自体は否定されてないようだね むしろ、君の関心は、萎縮効果が生じるか否かといった事実レベルの話じゃなくて、二重の基準的な格差を設けることの 妥当性といった規範レベルの話が焦点何じゃないかな 憲法学説史はよく知らないけれど、アメリカの憲法法理の継受経過を丁寧に追う必要が ありそうだね 中間発表頑張ってね
300 :
氏名黙秘 :2010/09/26(日) 12:21:07 ID:???
ステラちゃんてほんと性格がいいな、俺も応援したい
301 :
氏名黙秘 :2010/09/26(日) 20:50:38 ID:???
ステラちゃーーーーん
302 :
氏名黙秘 :2010/09/26(日) 23:30:24 ID:???
これでネカマだったらきつい物があるな
303 :
ステラ :2010/09/27(月) 00:17:38 ID:???
>>299 とてもタメになるアドバイスありがとう
あなたの言うとおり、二重の基準論と萎縮効果の関係は大事だと思います
いま考えているのは違憲審査基準の厳格さと萎縮効果の関係です
特に高橋和之先生の説のように経済的自由に対する積極目的規制も原則として厳格な合理性の基準で判断すべきと考えるとすると
少なくとも萎縮効果を無視していいことにはならないのではないか、と考えています
いまはみんなに納得してもらえるような説明の仕方を考えています
あー、できるかなあ
304 :
氏名黙秘 :2010/10/08(金) 10:16:59 ID:???
305 :
氏名黙秘 :2010/10/08(金) 11:00:08 ID:???
>wisesaw ほんとうに大切な自由はただ一つ、「経済的な自由」がそうだ。 [モーム] わりと日本社会には「奴隷」と分類されるべき人々が存在すると思う
306 :
セシル :2010/10/08(金) 12:15:54 ID:???
こんにちは、わたしはセシルです。フランスに住んでいます。 日本の文化が好きです。とくにアニメが好きです。司法試験頑張ってください。さようなら。
307 :
氏名黙秘 :2010/10/08(金) 12:35:53 ID:???
裁判員裁判が始まる前までは 大陸型の参審制は「資格を有する裁判官による裁判を受ける権利」の観点から 被告人の同意を要件とすれば合憲であるとするのが圧倒的通説だったとのこと。 そうすると今の憲法学では裁判員制度は違憲というのが圧倒的通説になるはずなんですが、 そうなんですか? 旧来の圧倒的通説と今の状況の関係についてきちんと説明してある物あります?
308 :
氏名黙秘 :2010/10/09(土) 07:19:07 ID:???
芦部先生がなくなられてから、 ドイツかぶれの声が日に日に大きくなってきたが 表現の自由や二重の基準も崩そうという動きなのか? いや、学説の優劣がどうのと言っているわけでは毛頭ない。 人が亡くなくなったら、公然と批判し、声が大きくなり始める賤しさが耐えられんのだ。 もともと批判していたのならいいのだg
309 :
氏名黙秘 :2010/10/09(土) 12:28:15 ID:???
芦部先生がなくなられても、優秀な弟子の高橋和之先生が健在だから、 大丈夫ですよ!
310 :
氏名黙秘 :2010/10/11(月) 17:29:06 ID:???
次の見解を論評せよ。 「連邦最高裁が労働者保護というニューディール政策を否定したことの 反省から、財産権に対する政策的規制については政治部門の判断を尊重 するという司法消極主義が生まれた。この理論はロックのプロパティ概念 を基礎にしている。だが、日本の場合は、財産権と対立する生存権等の 社会権も保障されているので、裁判所は、財産権の制限の問題について 判断する場合にも、社会権にも目配りする必要がある。その意味で、 違憲審査権の行使は、規制強化の経済政策を必ずしも阻止する方向で 働くわけではない。もし、アメリカの憲法が当時、社会権条項をもって いたとすれば、ニューディール政策は最初から裁判所によって肯定的 に受け止められた可能性がある。そうすれば二重の基準論も司法消極 主義も生まれなかったかもしれない。」
311 :
氏名黙秘 :2010/10/11(月) 17:33:44 ID:???
空理空論
312 :
氏名黙秘 :2010/10/12(火) 17:31:08 ID:???
> Name けんぽうくん Bio すばる舎から、来年春に発売予定の「憲法」の本の主人公です。日本国憲法について、つぶやきます。
313 :
氏名黙秘 :2010/10/17(日) 14:19:45 ID:???
「記者クラブにリークを繰り返している 樋渡検事総長と佐久間特捜部長は 堂々と記者会見で名前を出して話したらどうか」 「お前まずいぞ、検事の実名を出しただろう。 『調子にのりやがって』と、検察は怒っていたぞ」
314 :
氏名黙秘 :2010/10/18(月) 14:24:50 ID:???
大混乱に陥っている。 学校内の防犯カメラと肖像権の問題なんだけど、この場合、パターナリスティックな制約にはならんの? だって、防犯カメラがあることによって生徒の身が守られているんでしょ。 生徒の肖像権に制約を加えて、生徒の生命身体を保護しているのであるから、パターナリスティックな制約に なると思うんだけど。どうかな?
315 :
氏名黙秘 :2010/10/19(火) 00:23:53 ID:???
そう思うんならそれでいいんじゃない?
316 :
氏名黙秘 :2010/10/19(火) 02:05:50 ID:???
例の小沢の行政訴訟なんですが、検察審査会の手続きにおいて、 被疑者側に聴聞・弁明等、防御の機会を保障しないのは憲法違反だと主張したらどうなるでしょうか。
317 :
氏名黙秘 :2010/10/19(火) 05:26:30 ID:???
>>316 憲法違反の主張をしたと受け止めることになるでしょうね
318 :
氏名黙秘 :2010/10/21(木) 13:49:46 ID:???
法律上の争訟のうち、宗教問題に関していまいち意味がわからなかったが、ミンソを学んだらびっくりするほど理解できた 憲法学がいかに大雑把な学問領域であるかが改めてわかったわ
319 :
氏名黙秘 :2010/10/22(金) 15:03:16 ID:???
それはよかったね。
320 :
氏名黙秘 :2010/10/22(金) 17:36:16 ID:???
>>318 実務では憲法上の主張は数ある理由付けのうちの一つに過ぎないからね。
憲法上の問題だけを争点にしたらある意味敗色濃厚ってことだし。
国賠だって損害受けたから賠償しろっていうのがメインで
賠償さえしてもらえれば、害されたのが憲法上の権利かどうかはどっちでもいいこと。
321 :
初学者 :2010/10/24(日) 14:23:47 ID:???
質問です。 憲法上の人権なんですが、明文に無くとも、人格的生存にとって不可欠であれば(人格的生存説)、もしくは一般的行為であれば(一般的自由説)、 13条後段により保障されますよね。そして、保障の理由としては、憲法上の明文化された人権は、あくまで制定当時に想定されたものを挙げたに過ぎず、 時代や社会の変遷と共に、新しい人権を認めることを排除するものではない、と説明されます。 ここで疑問があるのですが、例えば、公務就任権は15条あるいは22条によって保障されますが、これも同じく明文が無く解釈によって得られるものですよね。 では、公務就任権と名誉権などの新しい人権の違いはなんでしょうか?公務就任権も幸福追求権によって保障されると考えてもいいのでしょうか?
322 :
氏名黙秘 :2010/10/24(日) 14:43:44 ID:???
解釈上他の条文で根拠付けることが困難な人権は13条が根拠となるだけだろ。
323 :
初学者 :2010/10/24(日) 16:33:23 ID:???
>>322 サンキュ。
じゃあ解釈上の違いで実質的な内容の違いはないってことだな。
参照基本書とかあったら教えていただけませんか?
324 :
氏名黙秘 :2010/10/26(火) 12:13:58 ID:???
どの基本書にも書いてある。包括的基本権は、補充規定だろ。
325 :
氏名黙秘 :2010/12/01(水) 20:22:36 ID:???
芦部先生と高橋先生の基本書を精読すれば、新司法憲法には十分対応できますよね? 答練とかは別として、知識的にも十分ですよね
326 :
氏名黙秘 :2010/12/02(木) 11:23:48 ID:???
>>325 芦部高橋は書き手の理解が不十分なのでシケタイで補充しないとダメですね。
327 :
氏名黙秘 :2010/12/04(土) 09:44:50 ID:???
wikileaksの一件が、安保上の脅威だの 同盟国の人命を危険にさらすだのと騒がれてるのをみると、 明らかに差し迫った危険が云々という、 利益の狭義の比例性の問題を適合性の問題とは 別に検討しないといけないというのがわかる気がした
328 :
氏名黙秘 :2010/12/07(火) 21:16:01 ID:MhYbLM9x
ちょっと教えて欲しいんですけど、言論の自由ってどういった範囲で適用されるのですか? 国が個人や法人の言論を規制するのがダメということですか? とある大掲示板で靖国参拝のことを書いたら運営から削除されてしまいました。 個人や法人が、一定の意見を削除して別の一定の意見だけを残して民意を誘導するのは許されるということですか?
329 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 00:09:55 ID:???
330 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 11:05:24 ID:???
だろうな
331 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 15:20:35 ID:???
>>328 言論の自由は軍靴の靴音には適用されません。
これは世界人権裁判所の確定判例です。
332 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 17:09:36 ID:???
世界のASHIBE
333 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 19:43:11 ID:???
石原のおっさんの暴走を許すな。 条例で法律を変えようとする悪巧み。
334 :
氏名黙秘 :2010/12/09(木) 04:10:05 ID:???
関学の基礎から学ぶ憲法訴訟ってどう? 尼の評価が悪すぎるが
335 :
氏名黙秘 :2010/12/09(木) 15:21:33 ID:???
>>334 クソだよ。
尼のレビューで★が多いのは内容が薄いけど、★が少ないのはかなり踏み込んだ批判をしている。
★の少ないレビューの言っていることがわからないなら、買わない方がいいレベル。
336 :
氏名黙秘 :2010/12/09(木) 20:00:15 ID:???
関学はNOTAを内部でないと見れないようにしたからなw
337 :
氏名黙秘 :2010/12/10(金) 00:30:17 ID:???
338 :
氏名黙秘 :2010/12/11(土) 23:29:37 ID:???
作法じゃなくて基本書で三段階審査について解説してる本ってないのか 芦部の弟子が多すぎてドイツ憲法論者は活躍できないとか?
339 :
氏名黙秘 :2010/12/11(土) 23:38:38 ID:???
新先生の憲法訴訟論じゃだめか? 憲法全体の体系書・概説書ではないけど。
340 :
氏名黙秘 :2010/12/11(土) 23:52:49 ID:???
やっぱり基本書ではでてないのか 小山先生とか基本書かく予定ないのかな 当分は佐藤幸治の新しい基本書待ちだわ
341 :
氏名黙秘 :2010/12/12(日) 02:53:26 ID:???
三段階審査が糞だからだろw
342 :
氏名黙秘 :2010/12/12(日) 03:57:04 ID:???
基本書ださないまでも作法の後ろに演習みたいな感じで、事例別の答案例をのせてくれるだけで神書になるんだがな
343 :
氏名黙秘 :2010/12/12(日) 20:44:41 ID:???
確かに三段階で書かれた答案が見てみたいわ 宍戸も言い訳つけて逃げずに一回くらいガチで書いて欲しかった
344 :
氏名黙秘 :2010/12/12(日) 20:57:46 ID:???
行政法での判断を横滑りさせればいいわけだから、 憲法での三段階審査論での答案の出現は、 刑法で因果関係に関して客観的帰属論の答案がでてきた年数より短いと思う。
345 :
氏名黙秘 :2010/12/12(日) 22:12:34 ID:???
今年の優答で三段階で書かれた答案あった?
346 :
氏名黙秘 :2010/12/17(金) 15:15:16 ID:t7x+1+/I
流れ汲まずにイキナリすみません。自分は来年法科大学院の試験を控えてるものです。 正直、どの基本書を読めばよいのかがわかりません。一応芦部は読みました。 でも、このスレみてるとどうやらあまりよろしくないみたいで・・・。 そこで、まだ院にもいってないアマちゃんによむべき本を理由とともにおしえてくれたらうれしいです。
347 :
氏名黙秘 :2010/12/17(金) 17:24:56 ID:???
ロー入試で芦部以上に求められることなんかないよw それよりも基本的な論証をびしっと書けないとだめだ。 ロー入学後はそういう勉強する時間はあまりないよ。 それがもう出来てるなら憲法上の権利の作法とかどうだい?
348 :
氏名黙秘 :2010/12/17(金) 20:21:37 ID:t7x+1+/I
まだびしっと書けるかと言われると自信はありません。やはり、分相応の勉強をします。 態々ご丁寧にありがとうございました! 自信がつくようになったらよんでみます!
349 :
氏名黙秘 :2010/12/18(土) 00:58:01 ID:???
三段階審査ってそんなに通説の枠組みと違うもんかね? エッセンスは同じだと思うんだが…
350 :
氏名黙秘 :2010/12/18(土) 01:13:40 ID:???
解法のテクニック的には、 要件の並べ方が違うだけで同じことを論証すればOKなんだけどね。
351 :
氏名黙秘 :2010/12/18(土) 02:14:17 ID:PQ6uiQuS
352 :
氏名黙秘 :2010/12/18(土) 03:13:03 ID:???
353 :
氏名黙秘 :2010/12/18(土) 11:00:32 ID:UfMt4eoj
>>352 「わざわざ」です。わかりづらい漢字使って申し訳ないです。
354 :
氏名黙秘 :2010/12/18(土) 11:10:37 ID:???
>>353 こういう漢字を使わずに、ただ利口ぶってなんでもかんでも批判している新聞が悪い。
355 :
氏名黙秘 :2010/12/18(土) 14:50:50 ID:???
態々 おお本当だ
356 :
氏名黙秘 :2010/12/18(土) 22:02:33 ID:???
自衛隊は憲法違反です。
357 :
氏名黙秘 :2010/12/21(火) 01:54:02 ID:???
三段階審査を普通にローで教えてるとこあんの?慶応? 一橋ではしょっぱなから延々延々二重の基準だぞ
358 :
氏名黙秘 :2010/12/21(火) 07:01:17 ID:???
今のロー生に3段階審査なんて教えても理解できないだろw
359 :
氏名黙秘 :2010/12/21(火) 14:29:46 ID:???
2年の憲法の担当に石川とか宍戸とか が入ってる東大はどうなの? 宍戸って一橋からうつったんだよね
360 :
氏名黙秘 :2010/12/21(火) 18:45:53 ID:???
最高裁の違憲審査の手法を丁寧に勉強していったら、 自然と三段階審査っぽい感じの違憲審査論が身に付くんじゃなかろうかと思うんだけどなぁ。
361 :
氏名黙秘 :2010/12/21(火) 23:45:01 ID:???
2年とか3年で丁寧に勉強できるかよ
362 :
氏名黙秘 :2010/12/22(水) 11:46:22 ID:???
俺の中のダメ判決(=憤慨判決)ベスト3 @全農林警職法 A東大ポポロ Bマクリーン判決
363 :
氏名黙秘 :2010/12/22(水) 12:45:01 ID:???
>>361 2年とか3年あるのに最高裁の重要判例も分析しないとかどんだけだよ
364 :
氏名黙秘 :2010/12/23(木) 00:50:07 ID:???
>>363 憲法だけやってりゃいいならやるけどさ。
それだけじゃないんだから無理だろ。
百選の判例を一通り勉強するだけで2年くらいかかったんだぜ?
365 :
氏名黙秘 :2010/12/23(木) 02:32:19 ID:t4rmlAC8
>>362 一番駄目なのは「念のため」の朝日訴訟だろ。
366 :
氏名黙秘 :2010/12/23(木) 10:32:13 ID:???
>>362 最大の憤慨判決は外人参政権のやつだろ。
367 :
氏名黙秘 :2010/12/23(木) 12:13:38 ID:???
そういうのは東アジア+板でどうぞ
368 :
氏名黙秘 :2010/12/23(木) 12:22:21 ID:???
>>366 今になって反省してもな。
あれを盾に、頭のおかしいサヨクが思い上がるだけだわ。
369 :
氏名黙秘 :2010/12/23(木) 13:24:12 ID:???
>>362 俺の中では光華寮事件判決が一番終わってる。
憲法判例ではないが。
370 :
氏名黙秘 :2010/12/23(木) 13:45:32 ID:???
371 :
氏名黙秘 :2010/12/23(木) 16:31:58 ID:???
>>362 天皇に民事裁判権が及ばないと言い切った判決も終わってる、
大日本帝国憲法下でも及ぶと考えられていた。
372 :
氏名黙秘 :2010/12/24(金) 11:54:56 ID:???
天皇陛下に金を貸しちゃいけませんな。
373 :
氏名黙秘 :2010/12/24(金) 20:31:15 ID:???
>>371 当然の判決だろ。
天皇が市民を訴えたりし始めたら収拾がつかなくなる。
374 :
氏名黙秘 :2010/12/24(金) 22:14:23 ID:???
旧憲法下でそう考えられていたからってなんなんだ?
375 :
氏名黙秘 :2010/12/25(土) 00:17:46 ID:???
旧憲法といえば、どこかで検閲の禁止で言う検閲の意義は 旧憲法下で検閲として行われていたものを意味するのが本来で 外国の例から検閲の意味を考えるのは邪道、 っていうような話を読んでなるほどと思ったなあ
376 :
氏名黙秘 :2010/12/25(土) 01:56:28 ID:???
>>362 自分の「憤慨事案」なら
@尊属殺違憲判決
A石に泳ぐ魚
初めて学んだとき柳美里にはマジで殴りたいくらい腹立った。
被害者が8年以上も苦しんで賠償たった130万。弁護士費用も出ない。
しかも改訂版だしてさらに儲けようとするとか、狂ってる。
377 :
氏名黙秘 :2010/12/25(土) 02:08:55 ID:???
378 :
氏名黙秘 :2010/12/25(土) 19:51:13 ID:???
>>377 とくに事案だよね。
強姦されて5人も子どもを産まされ、婚約したいと言えばリンチ。ひどすぎる。
目的正当なんてよく言えるよ。
刑事法の事案は読んでてつらいときがある。
379 :
氏名黙秘 :2010/12/25(土) 19:57:08 ID:???
>>378 そんなことかいてあったっけ?ちょっと読んでくる
380 :
氏名黙秘 :2010/12/25(土) 20:16:39 ID:???
>>378 事案のひどさに憤慨したのね。
>目的正当なんてよく言えるよ。
刑法200条の立法目的自体は一応正当。だけど、選択できる罰に幅がない(死刑or無期刑のみ)のが手段として×⇒違憲ってなったあれだね。
381 :
氏名黙秘 :2010/12/25(土) 22:12:47 ID:???
>>380 今じゃ立法事実が無いなんて言ったら親父に殴られるな
382 :
氏名黙秘 :2010/12/26(日) 00:28:57 ID:???
朕ハタラフク 食ツテルゾ ナンジ人民 餓エテ死ネ ギヨメイギヨジ 田中精機細胞 事案や憲法判断ではなく文体が気持ち悪い 加茂前ゆきちゃん失踪事件の怪文書っぽくて軽いトラウマ
383 :
氏名黙秘 :2010/12/26(日) 12:17:33 ID:???
憲法の演習書ベスト5 @事例研究 A事例演習教材 B弘文堂ケースブック Cプロセス演習 D棟居解釈演習
384 :
氏名黙秘 :2010/12/26(日) 22:30:43 ID:???
>>383 棟居演習っていいのか?もうアレくらいのボリュームじゃないとやる気が出ない
385 :
氏名黙秘 :2010/12/27(月) 01:45:07 ID:???
>>384 試験即応じゃないけど優良図書だよ。棟居先生の考え方自体が面白いから、刺激になる。
辰巳の旧司実況解説と並行するといいよ。
規制二分論の前提として二重の基準を採用する必要はない、みたいな話を分かりやすく解説してくれる。
386 :
氏名黙秘 :2010/12/27(月) 13:04:12 ID:???
>>385 ま、棟居の考え方は判例とかなり離れてて、新司法試験では使いづらいけどな。
とゆうか、あの本の議論水準は10年前レベル。
387 :
氏名黙秘 :2010/12/27(月) 13:05:59 ID:???
>>378 法の目的は正当とはいいうるだろ。当時なら。
適用の目的と勘違いしてない?
388 :
氏名黙秘 :2010/12/27(月) 13:07:33 ID:???
>>357 慶応は三段階審査教えないよ。
各自自習しろとのこと。
389 :
氏名黙秘 :2010/12/27(月) 13:09:19 ID:???
390 :
氏名黙秘 :2010/12/27(月) 16:37:56 ID:???
ほう、それは目に鱗だな
391 :
氏名黙秘 :2010/12/27(月) 22:15:51 ID:???
十年後には三段階審査が主流になってるかも
392 :
氏名黙秘 :2010/12/28(火) 03:05:53 ID:???
>>385 棟居演習は評判いいね
法解釈の練習になるしサクサク進められる
393 :
氏名黙秘 :2010/12/28(火) 11:24:28 ID:???
長谷部と論争しても永久に勝てる気がしない… 長谷部interを読んでひしひしと感じたw
394 :
氏名黙秘 :2010/12/28(火) 20:31:56 ID:???
四人本にほれた バランスいいわ
395 :
氏名黙秘 :2010/12/29(水) 12:39:27 ID:???
今回の東京都の規制はどういう理屈で合憲なの? 目的正当だけどエロ漫画以外の規制を排除する趣旨ではないからかなり限定解釈しなきゃいけないのでは? と思ったんだけど
396 :
氏名黙秘 :2010/12/29(水) 19:41:48 ID:???
397 :
氏名黙秘 :2010/12/30(木) 03:41:46 ID:???
ditto
398 :
氏名黙秘 :2010/12/30(木) 05:24:56 ID:???
>>396 ま、まじで?!
ショックだわ・・・
芦部先生もそうだけど、こういう優秀な人格者が惜しまれつつ亡くなって、
なんで誰にも惜しまれない小林節が生きてるわけ?
399 :
氏名黙秘 :2010/12/30(木) 09:51:07 ID:???
伊藤憲法が一番好きだ 御冥福をお祈りいたします
400 :
氏名黙秘 :2010/12/30(木) 16:33:00 ID:???
ashibe
401 :
氏名黙秘 :2010/12/30(木) 20:08:39 ID:XP5fj2Vg
伊藤正己先生は正義の人だった 東大法学部長、最高裁判事と卓越したエリート人だったけど、謙虚で温厚 そして正義感あふれるバランスのとれた人権感覚・・・見るからに人格者 こんな人少なくなった気がする。あまりにも残念。ご冥福をお祈りします。
402 :
氏名黙秘 :2010/12/30(木) 20:16:10 ID:???
伊藤憲法って合憲判定基準が利益衡量ばっかじゃなかたっけ?
403 :
氏名黙秘 :2010/12/30(木) 22:37:16 ID:???
伊藤正己先生は、80年代の行政追随判決時代の最高裁時代に反対意見、補足意見をお書きになった 温厚な方ながらもその根底には正義感と民主主義へのアフェクションがあったと思う 福岡県青少年保護育成条例の大法廷判決でも反対意見で違憲と主張され、多数違憲合憲限定解釈の言う 合憲限定解釈は、解釈の域を超え、立法の範疇になるとされた。全く妥当なご意見だと思う。 先生にはもっとご教示いただきたかったが、大家を失った今、我々ができることは 伊藤先生の残された著書「憲法」(弘文堂)を有り難く拝見し、後世に受け継ぐことだろう
404 :
氏名黙秘 :2010/12/31(金) 07:09:50 ID:???
全く妥当なご意見w
405 :
氏名黙秘 :2010/12/31(金) 19:43:58 ID:???
91歳、大往生だろ 素晴らしい功績を残された
406 :
芦部の弟子 :2011/01/01(土) 08:11:49 ID:???
三段階審査?くだらないなー。結局具体的な事案への当てはめという最後のところでは違憲審査基準論と同じだろ? 三段階審査をはやらせようとしているバカどもにはつける薬がないってか? 三段階審査をとるかどうかがそんなに重要な問題かねー
407 :
氏名黙秘 :2011/01/01(土) 12:54:04 ID:+KdACOWq
し外には率先して三段階審査の話を発信してる慶應が 中じゃ授業に使ってないってふざけた話だな 自分のところの合格率をあげる方法は問題漏洩以外にもあるってことか
408 :
氏名黙秘 :2011/01/01(土) 14:07:30 ID:???
三段階審査がいいお
409 :
氏名黙秘 :2011/01/11(火) 20:57:04 ID:1KovdoYJ
410 :
芦部の弟子 :2011/01/11(火) 23:27:38 ID:???
政教分離なんてでたらめだよ。論じる価値なし。 だって、「国教タイプ」みたいなのも政教分離として認めているじゃん! あと、アメリカが厳格分離の国だなんて聞いてあきれるよ。 大統領が就任演説で聖書に手をおいてるだろ。
411 :
氏名黙秘 :2011/01/12(水) 00:13:07 ID:???
それより厳しく分離する国がないんだから、厳格分離タイプでいいじゃない。 あー共産国があったなー
412 :
氏名黙秘 :2011/01/12(水) 01:51:41 ID:???
政教分離を両方と捉えると、本の売れ行きが落ちるから、 そこは講義で話すだけだと言ったセンセがいた。
413 :
氏名黙秘 :2011/01/12(水) 09:45:28 ID:???
dare?
414 :
氏名黙秘 :2011/01/12(水) 10:11:22 ID:???
憲法上の権利の作法読んでたんだけどさ、保障される権利が制限されてると原則違憲って書いていいんだよね? 旧司の再現さらしたとき原則違憲はおかしいとか先生は苦笑するに違いないとか言われたんだけど…
415 :
氏名黙秘 :2011/01/12(水) 11:52:51 ID:???
原則違憲はおかしいだろw 原則無罪とか原則請求認容なんて言わないでしょ?
416 :
氏名黙秘 :2011/01/12(水) 11:58:49 ID:???
そっかぁ… 制限されてるって書いてそのまま続けて正当化されるか→正当化される(されない)って書けばいいんだろうか
417 :
氏名黙秘 :2011/01/12(水) 12:17:50 ID:???
うん、刑法で考えれば、 行為により刑法上保護された法益の侵害があったということだから、 その後に、違法性や責任そして構成要件該当性を論じないといけないのと同じこと。
418 :
氏名黙秘 :2011/01/12(水) 12:19:02 ID:???
なるほど ありがとう!
419 :
氏名黙秘 :2011/01/14(金) 08:48:16 ID:???
後見人で選挙権失った女性、憲法違反と提訴へ
. 成年後見人が付くと選挙権を失うのは、法の下の平等を保障した憲法に違反するとして、茨城県牛久市の
名児耶(なごや)匠さん(48)が来月にも、国に選挙権を認めるよう求めて東京地裁に提訴することがわかった。
成年後見制度は、認知症や知的障害などで判断力が不十分な人の財産管理などを支援する目的で、
2000年に導入された。この際、公職選挙法が改正され、後見人が付いた人は選挙権を持たないと規定された。
父親の清吉さん(79)によると、娘の匠さんはダウン症で中程度の知的障害があり、07年に清吉さんが
後見人になった結果、選挙権を失ったが、それまでの選挙では欠かさず投票していたという。清吉さんは
「後見人が付くか付かないかだけで、選挙権の有無が決まるのはおかしい」と話している。
(2011年1月14日00時11分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110113-OYT1T01108.htm
420 :
氏名黙秘 :2011/01/14(金) 11:37:20 ID:???
成年被後見人じゃなくて、被保佐人にしておけばよかったのに。 自分の申立て次第だろ。
421 :
氏名黙秘 :2011/01/14(金) 17:11:18 ID:???
選挙権が普通にあると面倒くせぇとか言って選挙に行かないが、 ないとわかると吠える吠えるw
422 :
氏名黙秘 :2011/01/14(金) 17:29:27 ID:???
成年被後見人自身の意思が反映されないかもしれないじゃん。 しっかりと自身の意思が反映された投票ができるなら成年被後見人じゃないだろ。 成年被後見人は選んだ候補者について責任取れないだろ。 選挙権ほしいならそれに伴って責任も必要だろ。
423 :
氏名黙秘 :2011/01/15(土) 09:35:11 ID:???
じりべんしき能力を欠くのに選挙権があったらおかしいわな とりあえず、原告側の主張としては、これは選挙権剥奪で違憲とでも主張するということか
424 :
氏名黙秘 :2011/01/15(土) 17:14:09 ID:???
むしろ、このニュースに出た人の場合、成年被後見人と認定したことが間違いだと思う。 だって、成年被後見人って「事理を弁識する能力を欠く常況にある者」でしょ。 ほとんど植物人間みたいにひねもすヨイヨイのはずなのに、しっかり自分の意見らしきものを喋ってるんだもん。 検察官は審判取消を請求すべき。
425 :
氏名黙秘 :2011/01/16(日) 03:58:53 ID:???
成年後見 選挙権求め初提訴へ 【動画あり】
http://www.nhk.or.jp/news/html/20110113/t10013385981000.html 知的障害など、判断力が十分でない人に代わって財産管理などを行う「成年後見制度」について、後見を受けると
選挙権も失うのは憲法に違反するとして、48歳の知的障害の女性が、選挙権を認めるよう求める初めての訴えを
近く東京地方裁判所に起こすことになりました。
裁判を起こすのは、茨城県牛久市に住む名児耶匠さん(48)です。名児耶さんは、ダウン症で知的障害があり、4年前に父親が、
判断力が十分でない人に代わって財産管理などを行う成年後見人になりました。法律では、後見を受ける人は選挙権を認めておらず、
名児耶さんも後見を受けると同時に選挙権を失いました。しかし、名児耶さんは、20年以上にわたって選挙の際は欠かさず投票し、
選挙公報も読んでいたということで、投票する判断力があると主張しています。このため、後見を受けたことで選挙権が失われたのは
選挙権を保障する憲法に違反するとして、選挙権を認めるよう近く東京地方裁判所に訴えを起こすことにしています。名児耶さんは
「選挙に行けないのは残念で、また行きたい」と話しています。父親の清吉さんは「娘の権利を守るために後見人になったのに、
それによって選挙権が奪われるのは親として納得できない」と話しています。これについて総務省選挙課は「選挙のたびに個別に
能力を審査するのは実務上難しいため、後見を受ける人は判断力に欠けるとして選挙権を認めていない」としています。
成年後見制度は平成12年に始まり、知的障害や認知症などのために後見を受けた人はおよそ14万人に上っていますが、
選挙権を認めるよう求める裁判を起こすのは初めてです。成年後見と選挙権を巡っては、平成17年に日本弁護士連合会が
「後見を受けた人も投票は可能で、一律に選挙権を制限する規定は見直すべきだ」と提言しています。
426 :
氏名黙秘 :2011/01/16(日) 15:53:02 ID:???
「で、君の選挙区に今どんな候補者がいるか知ってる?」って聞いてみたい。
427 :
氏名黙秘 :2011/01/16(日) 19:10:36 ID:???
それはちょっとレベル高すぎ。 「今の総理大臣って誰?」 でいいじゃん。
428 :
氏名黙秘 :2011/01/16(日) 23:13:56 ID:???
選挙公報読んでるんだから俺よりはやる気あるなw
429 :
氏名黙秘 :2011/01/16(日) 23:16:48 ID:???
成年被後見人取り消せば全て丸く収まるやん。
430 :
氏名黙秘 :2011/01/16(日) 23:23:57 ID:???
こういうのを政治的訴訟っていうんだろうな。裁判所が一番嫌う。
431 :
氏名黙秘 :2011/01/17(月) 03:47:50 ID:???
>>429 将来の国のあり方については判断力があるけど、
日常生活に関する行為については判断できないんじゃね?
ネトウヨみたいだよなw
432 :
氏名黙秘 :2011/01/17(月) 10:02:39 ID:???
>>431 ネトウヨも被後見開始の審判申し立てたら通るんかな?w
433 :
氏名黙秘 :2011/01/17(月) 20:03:22 ID:???
宍戸連載って読んで新試験に役立つのか? 作法読んだあと10回分くらい読んだけど実際問題解くときに役立てられる気がしない
434 :
氏名黙秘 :2011/01/17(月) 23:44:02 ID:???
>>433 そりゃあ役に立てる能力がない奴が読んでも役に立たないだろう
435 :
氏名黙秘 :2011/01/17(月) 23:46:33 ID:???
そうか…
436 :
氏名黙秘 :2011/01/18(火) 10:44:06 ID:???
公職選挙法 (昭和二十五年四月十五日法律第百号) 最終改正:平成一九年六月一五日法律第八六号 (選挙権及び被選挙権を有しない者) 第十一条 次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。 一 成年被後見人 二 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者 三 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。) 四 公職にある間に犯した刑法 (明治四十年法律第四十五号)第百九十七条 から第百九十七条の四 までの罪又は 公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律 (平成十二年法律第百三十号)第一条 の罪により 刑に処せられ、その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた者でその執行を終わり若しくはその執行の免除を 受けた日から五年を経過しないもの又はその刑の執行猶予中の者 五 法律で定めるところにより行われる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられその刑の 執行猶予中の者 2 この法律の定める選挙に関する犯罪に因り選挙権及び被選挙権を有しない者については、第二百五十二条の 定めるところによる。 3 市町村長は、その市町村に本籍を有する者で他の市町村に住所を有するもの又は他の市町村において第三十条の六の 規定による在外選挙人名簿の登録がされているものについて、第一項又は第二百五十二条の規定により選挙権及び 被選挙権を有しなくなるべき事由が生じたこと又はその事由がなくなつたことを知つたときは、遅滞なくその旨を当該他の 市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。 (被選挙権を有しない者) 第十一条の二 公職にある間に犯した前条第一項第四号に規定する罪により刑に処せられ、その執行を終わり又は その執行の免除を受けた者でその執行を終わり又はその執行の免除を受けた日から五年を経過したものは、当該五年を 経過した日から五年間、被選挙権を有しない。
437 :
氏名黙秘 :2011/01/18(火) 16:01:36 ID:???
>>435 仮におまいさんに能力があるとしても、1回読んで分かったつもりになってるだけじゃ役に立たなかろう。
優れた文献は何回も繰り返して読んでこそ、だと思う。
ただし宍戸連載が優れた文献なのかどうかは俺は知らん。
438 :
氏名黙秘 :2011/01/23(日) 22:20:52 ID:???
いやわかったつもりにもなれてない なんかみんな絶賛してるから上手く役立てられるならまとめノートでも作って読み込んでみようかと思ってるんだ でもまとめノート作るとすごく時間かかるからみんなの意見も一応聞いてみたくて
439 :
氏名黙秘 :2011/01/23(日) 22:43:17 ID:???
宍戸連載は気になっているけど消化できないのは明らかなので手を出さないことにした その分判例押さえるわ
440 :
sage :2011/01/26(水) 18:24:44 ID:twnh6Cig
時間内に答案を書き上げることができない・・・
441 :
氏名黙秘 :2011/01/26(水) 18:50:58 ID:aEOxi2BM
あ
442 :
氏名黙秘 :2011/01/26(水) 20:31:20 ID:???
書き上げられる程度の量で答えをまとめる。 まとめられなかったら書く速さを上げる。
443 :
氏名黙秘 :2011/01/26(水) 21:34:03 ID:???
なるほど〜 自分のかける分量の把握からはじめてみます。
444 :
氏名黙秘 :2011/01/27(木) 23:15:36 ID:???
>> 「お金やるから見逃してくれや」 >> 「お金払う言うたやないか」 >>
住宅侵入:「金やるから見逃して」現金渡し男逃げる 兵庫
25日午後0時5分ごろ、兵庫県川西市小戸3の民家に男が侵入し、1階居間で住人の男性(36)と鉢合わせした。
もみ合いになったが、男は「お金やるから見逃してくれや」と言い、すきを見て逃走。数分後、近くの路上で男性が男を見つけ、
「お金払う言うたやないか」と迫ると、男は自分の財布から9万円を渡して逃げた。
男性は、もみ合った際、左わき腹に軽いけが。県警川西署は、男が窃盗目的で侵入したとみて、強盗致傷事件として捜査している。
川西署によると、男は60歳くらいで身長約170センチ。男性は、男から手渡された現金を川西署に提出した。署は証拠品として
保管するが、検挙されなかった場合は男性に返されるという。【後藤豪】
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20110126k0000m040115000c.html
445 :
氏名黙秘 :2011/01/28(金) 01:35:16 ID:???
446 :
氏名黙秘 :2011/01/30(日) 08:48:24 ID:???
http://www.47news.jp/CN/201101/CN2011012501000928.html 2011/01/26 02:05 【共同通信】
法科大学院重点8校、改善進まず 中教審特別委が報告案
中央教育審議会の法科大学院特別委員会は25日、教育内容や学生の質確保などについて「重点的な改善が必要」と昨年指摘した法科大学院13校のうち、8校は「改善の取り組みが進んでいない」とする調査報告案をまとめた。
「改善の取り組みを相当実施した」と評価したのは東洋大1校にとどまり、4校は「一定程度実施した」と認定した。
報告案は26日、特別委作業部会の審議を経て、同日の特別委で正式提示する。
文部科学省はこれらの状況や、司法試験の合格状況などを踏まえ、低迷を続ける法科大学院の補助金を早ければ2012年度から削減し、乱立する法科大学院の再編・統合を促したい考えだ。
調査は、撤退を決めた姫路独協大を除く全73校のうち、昨年1月に「重点改善校」と指定した13校と「継続的な改善」を求めた12校などをあらためて対象にした。
重点改善校のうち、取り組みが進んでいないとされた8校は、
東北学院、大東文化、東海、静岡、愛知学院、大阪学院、神戸学院、久留米
の各校。いずれも10年度入試の競争倍率が2倍未満で、昨年の新司法試験合格率も全国平均(25・4%)を大きく下回った。
2011/01/26 02:05 【共同通信】
448 :
氏名黙秘 :2011/02/01(火) 01:48:31 ID:???
★児童ポルノ所持を禁止 京都府、廃棄命令条例化へ
・京都府が制定を目指す児童ポルノ規制条例で、学識者らでつくる府の検討会議
(座長・土井真一京都大大学院教授)は31日、児童ポルノ禁止法では規制されていない
写真や映像の単純所持や取得を禁止し、廃棄命令や罰則を盛り込むとの方向で
意見をまとめた。府は意見に沿い廃棄命令を条例案に盛り込む方針で、成立すれば
全国初となる。
廃棄命令の対象としたのは被写体の年齢が18歳未満で、性行為や性器に触れる
行為などに及ぶものとした。廃棄命令に従わない場合は罰則を科す。全裸の写真なども
対象にすべきとの意見もあり、今後の課題とした。
暴行や脅迫がなくても強姦(ごうかん)罪や強制わいせつ罪が成立し、保護の必要性が
高い13歳未満の児童ポルノの有償取得については「加害行為を助長し、悪質だ」として、
廃棄命令なしでのただちに罰則適用する方向となった。
検討会議では、単純所持や取得に即座に罰則を適用すると、「冤罪(えんざい)の
恐れがある」として慎重論も根強かった。一方、廃棄命令については「現存する
児童ポルノを減らせる」「商売として成り立つようなことを防ぐべき」と被害軽減や児童ポルノ
市場の縮小につながるとの声が多く、意見集約につながった。
検討会議は2月めどに最終案をまとめる予定で、府は提出を受けて条例案を策定、
府民意見の公募を経て早期の条例制定を目指す。
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20110131000083
449 :
氏名黙秘 :2011/02/01(火) 06:58:09 ID:???
土井せんせー
450 :
氏名黙秘 :2011/02/03(木) 17:22:48 ID:59WBapNk
451 :
氏名黙秘 :2011/02/03(木) 19:31:54 ID:???
放屁の自由
452 :
氏名黙秘 :2011/02/03(木) 19:44:42 ID:???
去年の暮れあたりにでた基礎から学ぶ憲法訴訟って本読んだ人いる?
453 :
氏名黙秘 :2011/02/04(金) 09:12:09 ID:???
読んだよ
454 :
氏名黙秘 :2011/02/05(土) 18:08:49 ID:atDGpgyl
非訟事件って法律上の争訟なの? 固有の司法権じゃないらしいけど。
455 :
氏名黙秘 :2011/02/05(土) 19:20:58 ID:???
非訟事件は読んで字の如く争訟じゃないよ。 裁判所法3条1項の「その他」の方の権限でしょ。
456 :
氏名黙秘 :2011/02/05(土) 20:53:54 ID:???
>>453 おれはパッと見あえて意気込んで読むものでもないなとおもったのだが率直な感想を聞かせてほしいばい
他のひとはどう思ったのか純粋に気になって
457 :
氏名黙秘 :2011/02/05(土) 21:04:29 ID:0qs9V2g5
>>455 だよね?
なのにその他の例として非訟事件が載ってる文献をみたことがない。
客観訴訟と機関訴訟だけ。
why?
458 :
氏名黙秘 :2011/02/05(土) 21:10:19 ID:???
>>456 ためになった個所はいろいろあるが、まずは、公共の福祉の扱いだった。
そのほか、憲法論になってない目的手段審査とか、表向きの規制目的と
真の規制目的の審査とか。三段階審査論は、当事者が批判的なためか、
あまり有益とは思えなかった。他にもいろいろある。
459 :
氏名黙秘 :2011/02/05(土) 21:25:03 ID:???
>>457 ヨコから失礼。
憲法の争点の第3版(最新版ではない)の安念解説が問題提起をしている。
非訟事件の処理が本質的には行政権の作用とされている(判例)にも拘らず、
裁判所の権限としてよいのか。
他に、証書真否確認の訴(民訴134条)が、その他の権限と考えられる。
460 :
氏名黙秘 :2011/02/05(土) 22:08:56 ID:???
法律上の争訟と純然たる訴訟事件がわからない
461 :
氏名黙秘 :2011/02/05(土) 22:57:32 ID:???
抽象的な法解釈だけでかたがつくか、法解釈は定まっていても裁量できめる必要があるか。 この前者がそれ。
462 :
氏名黙秘 :2011/02/06(日) 08:02:31 ID:???
ok
463 :
氏名黙秘 :2011/02/06(日) 08:05:45 ID:???
この無駄な議論は何ですか?
http://www.47news.jp/CN/201101/CN2011012501000928.html 2011/01/26 02:05 【共同通信】
法科大学院重点8校、改善進まず 中教審特別委が報告案
中央教育審議会の法科大学院特別委員会は25日、教育内容や学生の質確保などについて「重点的な改善が必要」と昨年指摘した法科大学院13校のうち、8校は「改善の取り組みが進んでいない」とする調査報告案をまとめた。
「改善の取り組みを相当実施した」と評価したのは東洋大1校にとどまり、4校は「一定程度実施した」と認定した。
報告案は26日、特別委作業部会の審議を経て、同日の特別委で正式提示する。
文部科学省はこれらの状況や、司法試験の合格状況などを踏まえ、低迷を続ける法科大学院の補助金を早ければ2012年度から削減し、乱立する法科大学院の再編・統合を促したい考えだ。
調査は、撤退を決めた姫路独協大を除く全73校のうち、昨年1月に「重点改善校」と指定した13校と「継続的な改善」を求めた12校などをあらためて対象にした。
重点改善校のうち、取り組みが進んでいないとされた8校は、
東北学院、大東文化、東海、静岡、愛知学院、大阪学院、神戸学院、久留米
の各校。いずれも10年度入試の競争倍率が2倍未満で、昨年の新司法試験合格率も全国平均(25・4%)を大きく下回った。
2011/01/26 02:05 【共同通信】
東北学院、大東文化、東海、静岡、愛知学院、大阪学院、神戸学院、久留米
466 :
氏名黙秘 :2011/02/06(日) 14:08:09 ID:???
>医療費補助は生活保護総額の約半分を占める。
>医療費補助は生活保護総額の約半分を占める。
後発医薬品利用の指導強化=生活保護受給者対象、費用を抑制―厚労省
厚生労働省は5日、2011年度から生活保護受給者を対象に新薬より低価格のジェネリック医薬品(後発医薬品)を
利用するよう指導を強化する方針を決めた。11年度からレセプト(診療報酬明細書)のオンライン請求が義務化されるのに伴い、
受給者の医薬品の利用状況を把握。特別な理由なく新薬を使っている場合、医療機関や地方自治体を通じて
後発医薬品を使うよう指導する。
厚労省は後発医薬品の利用促進により、増加傾向にある生活保護費の抑制につなげたい考えだ。生活保護受給者数は
長引く不況の影響により、昨年11月時点で約197万7000人。09年度の支給総額は3兆72億円と初めて3兆円を超えた。
医療費補助は生活保護総額の約半分を占める。
しかし、現在は生活保護受給者がどれだけ後発医薬品を利用しているか正確に分かっていない。そのため、レセプトの
オンライン請求を通じ、受給者にどういう薬が処方されたか実態を把握することにした。同じ効能の後発医薬品があるのに
新薬を使う場合、主治医の意見を聞いた上で後発医薬品を使うよう受給者に理解を求める。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110206-00000008-jij-pol
467 :
氏名黙秘 :2011/03/09(水) 11:20:19.58 ID:vyHxwqcO
芦部新版買うかい?
468 :
氏名黙秘 :2011/03/13(日) 03:45:21.10 ID:???
お布施として買うべきかなぁ
469 :
氏名黙秘 :2011/03/13(日) 22:49:11.18 ID:???
でるのか
470 :
氏名黙秘 :2011/03/17(木) 18:31:50.83 ID:???
ドイツの基本権保護義務について、誰かわかりやすく説明してくれないかなぁ?
471 :
氏名黙秘 :2011/03/17(木) 20:30:01.73 ID:???
国家と社会の二分論では基本権を制限する国家‐基本権を制限される個人Aという二面関係が成り立つ しかし、個人Aの基本権を制限することにより、個人Bの基本権が侵害される自体が生じるという三面関係が認識されるようになり、これに対処する必要がでてきた そのために上記の国家と社会の二分論を修正し、国家は社会と必ずしも対立するものではなく社会を援助、救済する立場でもあるとして、 国家と社会の一元論がでてくる そうであるから、先のような三面関係では個人Bは国家に守られるべきであるという基本権保護義務論を基礎付け、国家は個人Bの基本権を保護する義務を負うことになる ものすごくざっくり言うとこう
472 :
氏名黙秘 :2011/03/17(木) 22:35:10.90 ID:???
3行で頼む
473 :
氏名黙秘 :2011/03/17(木) 22:38:57.35 ID:???
安寧秩序を理由として権利を制限するのとあまり違わないような気がするけど、 なにか回避するための仕組みでもあるのかな。
474 :
氏名黙秘 :2011/03/18(金) 07:15:41.26 ID:???
sex
475 :
氏名黙秘 :2011/03/18(金) 07:28:13.32 ID:???
>>472 従来:二面関係の対応が主
保護義務論の背景:三面関係の出現
保護義務論:第三者保護しようぜ
476 :
氏名黙秘 :2011/03/18(金) 07:40:27.95 ID:7Xj0S92e
477 :
氏名黙秘 :2011/03/18(金) 08:01:51.54 ID:???
基本権保護義務論とは… 1 従来「個人の基本権を国家が制限する」という「個人対国家」の 二面関係図式を想定する傾向が強かった。 2 しかし国家は別の個人の基本権を保護・実現する責務を負っている ことは明らかなので、これをもって上記の図式を修正しようと考えた。 3 そこで国家は一面において個人の基本権を制限する権限を有するが 他面において別の個人の基本権を保護・実現する義務を負っている と考えて「個人−国家−別の個人」という三面関係図式が提唱された。 4 基本権保護義務とは、国家が別の個人の基本権を保護・実現する義務 を負っていることを自覚しようというだけのことである。
478 :
氏名黙秘 :2011/03/18(金) 08:07:49.62 ID:???
基本権保護義務の思想を前提とするなら、 個人Aの基本権と別の個人Bの基本権の対抗関係をも想定できるよね。 これらを比較考量するわけだ。 三段階審査論は、個人Aの「防御権」の保護が原則であり、国家による 制限が例外である、という図式を想定している。 だが、国家による制限といっても別の個人Bの基本権の保護・実現と いう目的を背後に持っているわけだ。従来の憲法学はこの点をあまり 注目してこなかった。 別の個人Bの基本権の保護・実現は例外的なものなのだろうか? 保護・実現されるべき利益はどうして例外なのだろうか? 仮に例外とは言えないのなら、三段階審査論はその立論の基礎を 失ってしまう。
479 :
氏名黙秘 :2011/03/18(金) 08:11:42.15 ID:???
もし三段階審査論を維持しようとするのなら、国家は個人Aとも 別の個人Bとも異なる別個独立の存在だということを強調する しかない。 だがそのようの国家の独立性を強調すると、国民との関係が希薄 となり民主主義的要素の低下をもたらすおそれがある。 逆に国家と別の個人Bとの間に密接な関係を想定するならば、 三段階審査論の大前提である「原則としての自由・例外としての制限」 という図式を維持しがたい。 三段階審査論はこうしたジレンマを抱えている。
480 :
氏名黙秘 :2011/03/18(金) 08:42:24.49 ID:???
>>477-479 単純に「基本権保護義務」を根拠としての国家の介入は従来の原則・例外図式とは別枠で考えます
と定義しておけば回避可能じゃないかそれ
481 :
氏名黙秘 :2011/03/18(金) 08:48:10.95 ID:???
別枠の根拠は?
482 :
氏名黙秘 :2011/03/18(金) 09:05:36.44 ID:???
>>477-479 基本権には主観法的側面と客観法的側面がある
前者は防御権としてのそれ。そして後者が基本権の保護義務であり、前者とはまるで根拠が違う。
だから矛盾は無いよ
483 :
氏名黙秘 :2011/03/18(金) 09:13:31.57 ID:???
基本権保護義務に批判を加えるならもっと正攻法できなよ
484 :
氏名黙秘 :2011/03/18(金) 09:42:32.09 ID:???
あのね、基本権保護義務批判じゃないんだよね。日本法の世界ではそれは無用だから。 どちらかと言えば三段階審査論批判をやっている。そしてこれも無用だと思っている。 基本権保護義務の考え方が登場した背景にあるものは三段階審査論の背景にあるものと よく似ているから、そこをつついたわけだ。 一言でいうなら三段管審査論は国家目標・国家目的・誰の利益ための国家行為なのか ということが理論に反映しにくいような枠組みだからこそ、そこに焦点を当てたかの ような基本権保護義務が登場したということ。 基本権の二側面など、論外の答えだよ。もともと別枠だと考えていたのだろうから。 別枠としての基本権保護義務を想定すること自体、三段階審査論の欠陥から生じる 必然なんだな。そこのところが分かってるのかね?
485 :
氏名黙秘 :2011/03/18(金) 09:46:10.24 ID:???
>>484 イマイチ趣旨が判然としないが、「基本権保護義務なるものを別枠で考えざるを得なかった三段階審査論という思考様式には欠陥がある」といいたいのか?
だから輸入すべきでないと?
486 :
氏名黙秘 :2011/03/18(金) 10:01:39.19 ID:???
「三段階審査論という思考様式には欠陥がある」ということ。 その原因は、基本権保護義務を要請する原因と同根だということ。 三段階審査論と基本権保護義務とは背景や原因においては同じでも ダイレクトに結びつくかどうかは、ちょっと置いておいてくれ。 広い意味では関連性はあると思っているが。 趣旨が判然としないというのが、こちらも判然としないのだが… 問題意識が共有できてないかもしれないので、よかったら 疑問点を書いてくれないか。
487 :
氏名黙秘 :2011/03/18(金) 10:02:50.40 ID:???
あと、輸入は結構だよ。別にかまわんだろう。
488 :
氏名黙秘 :2011/03/18(金) 10:06:36.48 ID:???
>>486 別に欠陥なくね? 基本権保護義務論が生成されなかったら欠陥品の烙印を
押しても問題ないだろうが、ちゃんと発展しているだろう?
489 :
氏名黙秘 :2011/03/18(金) 10:11:47.31 ID:???
>三段階審査論はこうしたジレンマを抱えている。 抱えてないよな
490 :
氏名黙秘 :2011/03/18(金) 10:12:53.34 ID:???
防御権は制限されないのが「原則」で、その制限を「例外」と捉える もしかして、一番批判したいのはこの図式?
491 :
氏名黙秘 :2011/03/18(金) 11:21:42.78 ID:???
>>488 基本権保護義務論がなくても三段階審査論の問題性は存在している。
>>489 ジレンマを抱えているよ。それを見ようとはしないだけだよ。
492 :
氏名黙秘 :2011/03/18(金) 11:55:07.14 ID:???
>>490 @
規制の根拠をどう考えるのかが出発点だ。特定の利益の保護や実現を目的
としていることまではいいだろ?
だとすると、その利益の主体である個人と、利益の実現をその主体である
個人に代わって規制という形で保護・実現しようとする国家との関係を
どのように考えるのかが、次に問題となるよね。ここまではいいかな?
日本の憲法はそうした個人の利益を国家が実現すると考えて、ほぼ一体
として考えてきた、というか区別の必要があるとは考えなかった。
だから「規制される個人 対 規制する国家(とその背後の別の個人)」
という図式なんだが、なぜか、本当になぜか、「背後の別の個人」の利益
について、あまり意識されてこなかった。
他の学説でも同じ「考え方・枠組み」なんだが、一元的内在制約説が最も
鮮明なので、これで説明するならば、人権を制約できるのは他の人権である
という有名なフレーズがある。これこそ、国家による人権制限の背後にある
別の個人の利益に着目せよ、というメッセージなんだな。
すると、人権と人権が対立していて、規制の合憲性はその衡量の結果如何
によることになる。対立利益を具体的考えても同じことだ。人権価値と
人権価値、憲法価値と憲法価値、具体的利益と具体的利益の対立を衡量して
合憲性を判断する。
493 :
氏名黙秘 :2011/03/18(金) 11:57:59.18 ID:???
>>490 A
問題はここに原則と例外という関係を持ち込むということだ。上記の通り
国家の背後にある別の個人とその利益ということを意識することが希薄で
あったために、個人と国家「だけ」が対立しているかのように思いこむ人が
大半であった。だから個人の利益保護が原則であって、国家による規制は
あくまでも例外的なものであることが素直に受け入れられたのだろう。
そのための理屈はいくらでもつく。
しかしながら、もともと真相は国家と個人が対立しているというよりかは
個人と国家(およびその背後の個人)が対立しているわけだ。たとえば、
犯罪が行われた場合、刑罰という規制が問題となるが、加害者の人権が原則
であり、被害者の人権が例外的な扱いをうけると言えばおかしいだろう。
被害者の人権保護こそが原則だという人もいるだろうが、いずれにしても
加害者、被害者それぞれの人権について原則と例外の関係を導入することは
なんだかおかしいという感覚がある。左翼は被害者の人権をかえりみず
国家性悪説よろしく、国家による規制は例外に決まっていると思い込んでいる。
だがこれこそおかしな考え方だろう。
つまり利益対立があるのに、原則と例外という関係を確立することに異を唱え
たいわけだ。利益衡量においても同様であり、法的判断は利益衡量であり
三段階審査論も利益衡量の1つの方法なわけだ。
ところが三段階審査論は原則と例外の関係を厳格に要求する。小山の「作法」
を見るとそうした言明はあちこちに出てくる。だがこれは規制の背後にある
別の個人の利益を考慮していないのではないか?考慮しているといいつつも
考慮しているのか非常に疑わしいわけだ。考慮しているのなら例外扱いは
しないだろう。理論的に規制側の利益は例外だとは言わないだろうよ。
言われた人たちは怒るかもしれませんよ。
原則と例外の関係を維持できないとするなら、三段階審査論もどうなるかな?
494 :
氏名黙秘 :2011/03/18(金) 12:26:30.02 ID:???
>>492 ‐493
ところで君は「防御権」の意味を理解しているのだろうか?
495 :
氏名黙秘 :2011/03/18(金) 12:31:09.21 ID:???
>>493 >つまり利益対立があるのに、原則と例外という関係を確立することに異を唱え
たいわけだ。
要は、自由国家として、基本権の自由権的側面を重視して発展した原則制限無し・例外的に制限されるという図式は、
社会国家として重きを置く現代社会では素直に維持できるものでは無いんじゃないの
ということ?
496 :
氏名黙秘 :2011/03/18(金) 12:32:33.39 ID:???
>>494 ドイツの防御権の定義というか、防御権という概念設定そのものは
ごく限られた場合にしか妥当しないと思っている。
仮に防御権の定義が妥当する場合であるとされていても、その概念を
使う必要はない、別の説明方法が一般的だと思うね。日本の裁判では。
497 :
氏名黙秘 :2011/03/18(金) 12:36:34.26 ID:???
>>495 「自由と制限」という図式は妥当だし、これは自由国家でも社会国家でも
必要不可欠な概念だと思うが、「原則と例外」という図式は、利益衡量の
場面では不適当だし、このことは自由国家であれ社会国家であれ、変わらない
と思っている。
498 :
氏名黙秘 :2011/03/18(金) 12:58:10.48 ID:???
>>496-497 やはりいまいちよくわからんな
三段階審査は防御権的構成を中心としてできあがる概念であって、その原則として一応(prima facie)制限されない防御権としての基本権領域に対する国家による制限(Eingriff)は、
例外的にしか正当なもの、つまり合憲だと認められることはない
(この正当化の判断方法が形式的・実質的にあって云々は、それは後述)
問題は、ここで扱っているのは防御権としての基本権の場合であって、扱う問題が基本権実現のための客観法的側面にかかる法律は、はそもそも基本権に対する「制限」とは把握されない。
だから、後者の点を考慮せずに、なんでも原則例外と考えるのはおかしいだろうというような論調はそもそも不当
正当化の場面で行われる利益衡量では、特に実質的判断方法としての比例原則が重要だけれど、ここでは、目的に照らして得られる利益と失われる利益の衡量が行われる
で、君が先ほどから問題としているのは、利益衡量を原則例外を把握するのはおかしいということだけど、それはそもそも問題設定の次元がずれている
上記のように、とりわけ比例原則の検討場面でその考慮が全面にでてはこない
少なくとも、ドイツ流の考えに即せばこうなるし、そうである以上、君の批判は三段階審査論に対する批判ではなくて、
三段階審査論のいいとこどりのつまみぐいをしようとしている日本の憲法学者に対する批判、ということになるよ
この点は理解できる?
499 :
氏名黙秘 :2011/03/18(金) 13:05:20.55 ID:???
少なくともドイツ本国では利益衡量の場面で原則・例外の参酌はしないはずだが
>>497 は何をもって「「原則と例外」という図式は、利益衡量の
場面では不適当だし」と言っているのかな
500 :
氏名黙秘 :2011/03/18(金) 13:14:35.98 ID:???
>>492-493 昔はともかく、現代における原則、例外という捉え方について、
例え背景に別の個人の利益云々と言う事情があろうとも、
国家に依る制限は原則的にダメよ、ということにしよう言うだけの話では?
その後にちゃんと利益衡量はするよ
なぜ背後に別の個人がいたら国家に依る制限の理解の仕方を即利益衡量という
理解にもっていくのかな?
501 :
氏名黙秘 :2011/03/18(金) 13:35:17.61 ID:???
>>500 >例え背景に別の個人の利益云々と言う事情があろうとも、
>国家に依る制限は原則的にダメよ、ということにしよう
まさにこういう考え方に異論があるということなんだよ。
国家による制限の背後にある別の個人の利益保護を考えたら、
例えば立法の場面では個人と別の個人の利益衡量が行われているし、
裁判においても規制の合憲性も同じ判断が行われている。
だから規制については例外と捉えずに原則例外という設定を持ち込まない
利益衡量という判断を摘出すべきだと言いたいわけだよ。
それに「別の個人の利益云々という事情があろうとも」「制限は原則的にダメよ」
という考え方を合憲性判断の枠組みに反映させたのが三段階審査論でしょ。
>>498 にある
>三段階審査は防御権的構成を中心としてできあがる概念であって、
>その原則として一応(prima facie)制限されない防御権としての基本権領域に対する国家による制限(Eingriff)は、
>例外的にしか正当なもの、つまり合憲だと認められることはない
という説明に如実に現れているよね。原則例外という図式、別の個人の利益を枠組みにのせない方法が。
502 :
氏名黙秘 :2011/03/18(金) 13:38:08.75 ID:???
あと三段階審査論の文献は、小山「作法」と松本「基本権保障の憲法理論」 によっている。とくに、小山は、 原則としての自由と例外としての制限 という図式を絶対視して、これなくして三段階審査論はありえないという 趣旨のことを書いている。これがドイツのそれとは異なるのであれば、 話は輸入理論を対象としていることになる。
503 :
氏名黙秘 :2011/03/18(金) 14:03:45.43 ID:???
憲法の教授っていかれたヤツ多いよな。 「地震の件で自衛隊に国民が親近感を持つのは危険な事態だ」 とか言ってた
504 :
氏名黙秘 :2011/03/18(金) 14:07:30.07 ID:???
http://www.47news.jp/CN/201101/CN2011012501000928.html 法科大学院重点8校、改善進まず 中教審特別委が報告案
中央教育審議会の法科大学院特別委員会は25日、教育内容や学生の質確保などについて「重点的な改善が必要」と昨年指摘した法科大学院13校のうち、8校は「改善の取り組みが進んでいない」とする調査報告案をまとめた。
「改善の取り組みを相当実施した」と評価したのは東洋大1校にとどまり、4校は「一定程度実施した」と認定した。
報告案は26日、特別委作業部会の審議を経て、同日の特別委で正式提示する。
文部科学省はこれらの状況や、司法試験の合格状況などを踏まえ、低迷を続ける法科大学院の補助金を早ければ2012年度から削減し、乱立する法科大学院の再編・統合を促したい考えだ。
調査は、撤退を決めた姫路独協大を除く全73校のうち、昨年1月に「重点改善校」と指定した13校と「継続的な改善」を求めた12校などをあらためて対象にした。
重点改善校のうち、取り組みが進んでいないとされた8校は、
東北学院、大東文化、東海、静岡、愛知学院、大阪学院、神戸学院、久留米
の各校。いずれも10年度入試の競争倍率が2倍未満で、昨年の新司法試験合格率も全国平均(25・4%)を大きく下回った。
2011/01/26 02:05 【共同通信】
506 :
氏名黙秘 :2011/03/18(金) 15:53:55.78 ID:???
∠二`-=-'"~<.,,,,,_ ,,=''"~ = ,/ \、i, ,ノ \ 今日スーパーに食材調達にいったら、 ___,,,,__ _____ lイ -=・=- -=・=- 'l, ざわついていていた。警察官は来ないらしい。 `ヽ=, \/~ ,/ / `iヽ なんでも20人くらいが、金を払わずに、 ,,,.-`l <,_ | ,, .,,人, ,_ ,_ l, 食材を持ち逃げしたんだって。 ∠,,_ \ レ/ ー'"'"| u/ `''' '- N 法律なんて無力だよな。 / \、i, ,ノ ,l, ,/ | /| | | 法があるから社会が平和なのではなく、 | ○ ○ V / // | | )) | | 社会が平和だからこそ法が意味を持つのである。 ,イ Д て,,/ U .U し( (_,,. ┌'"| lヾ
507 :
氏名黙秘 :2011/03/18(金) 16:19:05.58 ID:???
>>503 極めて憲法学者らしい意見。
国民(≒マジョリティ)に対する不信が人権保障の前提。
508 :
氏名黙秘 :2011/03/18(金) 16:31:39.31 ID:???
>>501 「別の個人の利益」というのは正当化を検討する場面、とりわけ比例原則の検討でちゃんと考慮されるだろう
だから問題ないのでは?
509 :
氏名黙秘 :2011/03/18(金) 19:55:11.90 ID:???
基本権保護義務論が民法学(とくに不法行為)にまで影響を 及ぼしているんだよなぁ。
510 :
氏名黙秘 :2011/03/18(金) 22:34:50.02 ID:???
>>508 いや、三段階審査論が対立利益、別の個人の利益を考慮してないとか
そんなことを言っているわけではないんだよ。
上にも出ているが、正当化の段階では対立利益も考慮されていると思う。
そうではなくて、大前提として、あるいは法的思考の出発点として、
どんな利益が対立しているかを、まずは考えるでしょ。
そして、それには原則例外の関係とか、アプリオリに一報が他方よりも
優越するとかを、アプリオリに設定するわけじゃないでしょ。
ところが、ところがだよ、三段階審査論の人たちは、原則例外の関係を
【この時点で】設定してるんだよ。だからこそ、原則としての自由と
例外としての制限という枠組みを当然視して、その上に三段階審査論を
展開しているわけだ。
なぜ原則例外の関係を設定するのか?できると考えるのか?
制約利益を例外的地位に置くことに躊躇がないんだよ。
なぜそういう思考をして平気なのだろうか?
ここが問題だと思うのだよ。
511 :
氏名黙秘 :2011/03/19(土) 10:12:22.29 ID:???
>>510 >そうではなくて、大前提として、あるいは法的思考の出発点として、
>どんな利益が対立しているかを、まずは考えるでしょ。
順序の問題として、なぜそれを一番最初にかんがえなければいけないの?
君も認めているように、比例原則の検討では対立している利益の考慮は働いているよ
「一番最初に何よりもまず利益の対立を考えなきゃいけない」ということが論証されない限り、主張に説得力は無いよ
512 :
氏名黙秘 :2011/03/19(土) 10:38:01.40 ID:???
>>511 利益の対立なくして紛争なし、だから。
次に論理的順序として、対立する利益が制約根拠たりえなければ
そもそも合憲性判定の問題は生じないから。
この時点で対立する利益が出揃うわけだ。だから、
>そうではなくて、大前提として、あるいは法的思考の出発点として、
>どんな利益が対立しているかを、まずは考えるでしょ。
と書いたのだ。
そして三段階審査論の人たちは、ここで制約される利益だけに注目する。
その中でも防御権だけに、まずは注目して原則的立場を与える、と。
こういう順序で考えているわけでしょ。
513 :
氏名黙秘 :2011/03/19(土) 10:58:44.52 ID:???
>>512 保護領域→制限→正当化
このとき、比較衡量の検討がある正当化を除くと、
制限っぽいことをされている側の権利・自由らしきものが、そもそも基本法(憲法)の保護領域に当たらない場合⇒制限・正当化を検討するまでもなく即合憲、
保護領域にあるが、国家の行為がそもそも制限に当たらない⇒正当化を検討するまでもなく即合憲
という状況がある場合、君の言うようにこの時点で比較衡量が働いていれば、この段階でも違憲になりうる場合がある、といいたいの?
だけど、三段階審査ではそれがそもそも「できない」。だから問題だ、と?
514 :
氏名黙秘 :2011/03/19(土) 12:43:56.11 ID:???
>>513 保護領域・制限・正当化の各段階で比較考量ないし黙示的な利益衡量が
行われているかどうか?ということを問題にしているのではありません。
これは、保護領域・制限・正当化という枠組みが正しいものとして、又は
妥当なものとして、前提とされている問題意識ですよね。
しかし、保護領域・制限・正当化という枠組みそれ自体が、原則としての
保護、例外としての制限とその正当化ということなわけですが、これは
例外的に制限を正当化する要件を論証できなければ制限は違憲だという
ものでしょう?
ところが最高裁の判断方法はそんなものではないでしょう。たとえば
政教分離について、最高裁の目的効果基準はレーモンテストとは違います。
レーモンテストも3つの要件を論証できなければ違憲だというものです。
これも一種の原則例外思考の基準ですが、判例はそれを採っていません。
原則的自由・例外的制限という図式を前提とするからこそ、原則としての
保護、例外的な制限とその正当化という図式が成り立つわけですから、
この原則的自由・例外的制限という図式を採用しないのなら三段階審査も
採用しないことになるわけです。すると、小山のやっている判例の審査基準
を審査密度と比例原則に置き換える作業は一体何なんだ?となります。
判例とは別に三段階審査論を自説として採用するのもちろんありです。
ただ一歩進めて原則的自由・例外的制限という図式それ自体、さらには、
この原則と例外という枠をはめること自体が、比較考量・利益衡量の
発想に馴染まないのではないですか?ということを考えているわけです。
下手な説明ですまないです。
515 :
氏名黙秘 :2011/03/19(土) 13:28:41.19 ID:???
>>514 鵺のような最高裁が何を考えているかはともかくとして、
主観法的側面たる防御権的構成を重視して発展した原則・例外を前提とする三段階審査を日本で応用するために、
「憲法上の権利」とわざわざ定義づけしなおして三段階審査を導入しようとするわけだから、
>原則的自由・例外的制限という図式それ自体、さらには、
>この原則と例外という枠をはめること自体が、比較考量・利益衡量の
>発想に馴染まないのではないですか?
という問題提起がなんか意味で的外れに聞こえるんだよなぁ
国家の行為にその背後に置いて比較衡量が働いているからと言って、防御権(自由権)的構成をとることが本質的に不可能になるわけではない。
もちろん原則・例外を設定しないでいきなり比較衡量論へGoという道もあるけど、それは方法論の選択の問題であって論理の問題ではない
(基本権の客観法的側面として基本権保護義務論等による保障の充実については割愛)
ついでにいうと
>>512 の
>次に論理的順序として、対立する利益が制約根拠たりえなければ
>そもそも合憲性判定の問題は生じないから。
というのは、その選択の問題で前者(原則・例外図式)を選んではいけないという理由の説明にはなっていない
516 :
氏名黙秘 :2011/03/19(土) 14:03:41.39 ID:???
>>515 >主観法的側面たる防御権的構成を重視して発展した原則・例外を前提とする三段階審査を日本で応用するために、
>「憲法上の権利」とわざわざ定義づけしなおして三段階審査を導入しようとするわけだから、
つまりね、こういう説明はあちこちで聞くわけなんだけど、やはり無理に無理を重ねて
輸入しているということなんだろうと思う。
出発点としての対立利益の把握をする段階では、原則・例外の関係はないはずなのに、
原則と例外の関係を設定しているわけなんだな。しかも原則・例外の関係がなければ
いきなり利益衡量に至るわけでもない。
たぶん、なんで原則・例外の関係を前提としていけないのか?という疑問があると思うが。
この原則・例外の関係を要請する論理的な必然性はないでしょ。
憲法判断の「一般的な枠組み」を構築するという目的のためには
三段階審査論の方法は不適切であり、その理由が原則・例外の関係を
大前提として設定するからだよね。ここはいいよね。
論理学のような論理を求めるのなら、確かに難しいけどね。
ただ法律学の学説の当否や妥当性の検討において、そこまでの論理は求められてない。
517 :
氏名黙秘 :2011/03/19(土) 14:30:23.17 ID:???
>>516 なるほど
防御権(自由権)的構成という土台がそもそも日本にガチで育っていたならともかく、
そうじゃない現状にかんがみると、わざわざ防御権的構成を輸入するのは問題あるだろ、と
結局はそういうことか
あ、比較衡量と防御権的構成(原則・例外図式)の関係については、、
君自身が認めているように「原則・例外図式を設けてはならない」という論理的証明がないから、
この点を攻撃しようにもいちゃもんにしかならないと思うよ
518 :
氏名黙秘 :2011/03/19(土) 14:39:59.59 ID:???
>>517 こっちもだんだんわかってきた。
問題の立て方が違うのではないかと思った。つまり
A:原則例外関係を設定してはいけない理由は何か?
B:原則例外関係を設定する理由は何か?
あなたはAだと思うが、こちらは法的判断の出発点であり終着点でもある
利益衡量・比較考量を常に想定しているから(ここは小山「作法」でも同じ)
Bのように考えていた。
519 :
氏名黙秘 :2011/03/20(日) 11:52:18.65 ID:???
政府は今こそ大日本帝国憲法31条に基づき非常大権を発動すべし
520 :
氏名黙秘 :2011/03/20(日) 14:54:58.37 ID:???
非常大権と戒厳令(14条)とはどう違うのだろう? 緊急勅令(8条)というのもあったな。
521 :
氏名黙秘 :2011/03/20(日) 15:08:02.71 ID:???
非常大権って、学者の見解では 甲説:戒厳令が発令されたときに発動される 乙説:戒厳令では収拾できない事態に発動される って二説あったみたいね。 結局一度も発動されずに廃止されちゃったけど。
522 :
氏名黙秘 :2011/03/20(日) 15:44:17.34 ID:???
>>520 緊急勅令 「法律に代わるべき勅令」であって、代行命令とも呼ばれる
独立命令 法律を媒介とせず、法律執行のためでない独立の命令という意味で
独立命令と呼ばれる
非常大権 実質上憲法停止に近い措置をとる権限を留保
実施されたことはない
戒厳令についてはよく分からん。
523 :
氏名黙秘 :2011/03/20(日) 16:00:52.56 ID:???
>>518 利益衡量、比較衡量に引きずられすぎじゃない?
524 :
氏名黙秘 :2011/03/20(日) 17:30:14.02 ID:???
>>523 そうかなあ?
例えば自分が訟務検事だとして規制する側の弁護をするとした場合に制約される
側の人権(防御権)が原則なんだから、制約する側が合憲の条件を論証する責任が
あるんだというハードルなり土俵なりを予め設定されることはおかしいと思うのです。
というのも、規制が個人の利益を超えた国家的利益(為政者のためだけの利益)にある
というのなら話は別ですが、官僚主権だと揶揄されていても民主政の過程を曲がりなり
にも通過している法律は、国民という個人および集団の利益(宮沢俊義の言い方だと
「人権」)の保護・実現の責務を背負っているわけです。
その違憲性を提起された場合に、制約される側の権利利益が原則的に保護されるべきだ
と下駄をはかせるのは、どうにも釈然としません。だから原則としての自由・例外として
の制限という図式を基礎とする三段階審査論に違和感を持つというわけです。そんな制約
を科すのは妥当でない、規制といっても人権の保護実現という使命を持っているのですから。
以前刑罰法規の実現の場面における被害者と加害者の関係で、加害者の人権保護が原則だと
いうのは、たとえ刑罰法規の合憲性の判断枠組みの話であっても、そんな枠組みに則って
裁判を進めることが妥当だとも思えないのです。被害者の人権を守ることも基本的人権
尊重主義の思想をベースとしているのですから。(国王個人と国民が対立しているので
あればともかく、現代はそんな時代ではないのです。)
525 :
氏名黙秘 :2011/03/20(日) 17:42:01.72 ID:???
>>523 それから、小山「作法」を読んでも結局良くわからなかったのですが、
三段階審査論では、人権制約の可否ないし根拠は、どういう扱いなんですかね?
人権も無制約ではありえず、公共の福祉により制約されるという論法なら
外在的制約の論じ方であり、一元的内在制約説以前の学説に「退行」している
と思います。公共の福祉の具体的内容または青柳幸一や佐藤幸治が言うような
人権制約の具体的な正当化事由を論じなければ、順序として審査基準論にも
三段階審査論にいう広義の比例原則の検討にも進めないはずなのですが、
そこのところについて意識が希薄なのではないですかね?
目的審査と重なるからオミットしていいんだという人もいますし、伊藤真も
そう指導していると聞きましたが、いかがなものかと思います。制約根拠が
あるといえなければ合憲の結論になるでしょ。それを言わずして違憲審査と
いうのも思考の順序として妥当でないと感じておりますよ。こうしたことが
いまひとつ明らかでない三段階審査論に賛成できないのもごく自然な成り行き
かと思います。浜田純一や青柳幸一の論文に触発されたというのもありますが。
526 :
氏名黙秘 :2011/03/20(日) 18:02:39.09 ID:???
>>524 >その違憲性を提起された場合に、制約される側の権利利益が原則的に保護されるべきだ
>と下駄をはかせるのは、どうにも釈然としません。
>規制といっても人権の保護実現という使命を持っているのですから。
なぜ、国家の行為が「人権の保護実現という使命」を持っていれば、
「制約される側の権利利益が原則的に保護されるべき」ではない、
という結論になるの?
527 :
氏名黙秘 :2011/03/20(日) 18:52:52.66 ID:???
・口座番号 1 代理店 りそな銀行 渋谷支店 [普通]1376064 三井住友銀行 渋谷駅前支店 [普通]1883254 みずほ銀行 渋谷中央支店 [普通]4057968 三菱東京UFJ銀行 渋谷支店 [普通]1797917 ゆうちょ銀行 〇一九店 (ゼロイチキュウ) [当座]0068281 郵便振替 00170-8-68281 2 伊藤塾e-shop専用 振込先 みずほ銀行 新宿西口支店 [普通]2595029 〔口座名義〕イトウジユク
528 :
氏名黙秘 :2011/03/20(日) 18:53:52.70 ID:???
sageでお願い致します。
529 :
氏名黙秘 :2011/03/21(月) 14:04:56.13 ID:???
>>526 短く言うと「制限の根拠論を制限の基準論においても一貫させる」わけだ。
規制の根拠が人権価値の保護実現にあるということが制限の根拠論であり、
制限される人権に対する優越的地位・原則的保護を認めるのが制限の基準論である。
(原則的保護は規制側の論証責任と結び付いているのだから、一種の基準論と
考えている。
一貫させずに、制限の基準論で、規制される人権のうち「特定のものに限定して」
優越的な価値を認めたり、規制の違憲性を認めたり、規制する側に論証責任を
負担させたりすることに結びつく理論に対しては否定的であるわけ。その理論が
二重の基準であったり、ここで問題にしている三段階審査論ということになる。
こうした下駄をはかせる理論は人権論では一般化できないし、汎用性も低い。
これらを認めるとするのなら、下位基準、二次規範で参考にする程度のものだ。
学説が言うような枠組みとしては捉えていない。事案の特殊性に使うものだ。
判例がこうだから。
もう一度言うと「人権論において一般的な汎用性のある審査の枠組みを構築する」ためには、
「制限の根拠論を制限の基準論においても一貫させる」方法以外の方法が見当たらない。
二重の基準論や三段階審査論は一般的な汎用性のある審査の枠組みとは言えない。
だから人権価値を制限できるのは人権価値ないしは他の憲法価値であり(規制の根拠論)、
従って憲法価値と憲法価値を予め一方に重点を置くことなく衡量するのである(規制の基準論)。
530 :
氏名黙秘 :2011/03/21(月) 15:08:52.67 ID:???
>>529 >従って憲法価値と憲法価値を予め一方に重点を置くことなく衡量するのである(規制の基準論)。
それだと場当たり的な衡量になるのでは? という典型的な批判をどう回避するの?
531 :
氏名黙秘 :2011/03/21(月) 15:43:28.17 ID:???
お前ら(2人?)コテハン付けろよ。 議論を分かりやすくするためにさ。
532 :
氏名黙秘 :2011/03/21(月) 15:47:49.55 ID:???
>>531 反論の多用さからして、一対多 じゃないかなこれは
533 :
氏名黙秘 :2011/03/21(月) 15:50:57.94 ID:???
>>531 過去の経験から、コテハンつけると荒れるぞ
前にも「芦部の弟子」とかいうコテハンがいて荒れに荒れた
534 :
氏名黙秘 :2011/03/21(月) 16:10:48.22 ID:???
>>533 刑法スレでも「元ヴェテ院生参上」が出てくると必ず荒れるしなw
535 :
氏名黙秘 :2011/03/21(月) 16:27:33.28 ID:???
元ヴェテに粘着している奴に言わせると 元ヴェテと「芦部の弟子」は同一人物らしいw
536 :
氏名黙秘 :2011/03/21(月) 16:29:03.85 ID:???
>>530 個別的比較衡量という手法に対する批判は2点。1つは、いかなる利益を俎上にのせるのかが
判然としないこと。もう1つは、判断基準なき衡量は場当たり的になり現実には政府側の利益
に傾くこと。だがこれらは多かれ少なかれ、違憲審査基準論も三段階審査論も、程度は異なる
としても、実際は同じ問題を抱えている。いくら精緻な基準や枠組みを設定しても。
それはともかく、こうした課題は、対立する利益をできるだけ具体的に捉えること、および、
衡量の過程を多面的・具体的に深化させること、以外に解決する方法はないように思われる。
今のところ理論的に精緻な基準や枠組みをいくら構築しても解決できていない。
場当たり的な衡量になるので妥当でないという批判は、より精緻な基準でもって利益衡量を
していないから駄目だというものにすぎない。しかし精緻な基準を用意すれば対立利益の
設定の恣意性や判断の場当たり性が回避されるのかと言えば、そうともいえないだろう。
むしろ抽象的な基準(例えば公平とか合理性とか)であっても利益衡量を具体的・多面的に
行うことのほうが、訴訟当事者に対する説得力を増す。つまりたとえ個別的であっても
具体的・多面的な比較衡量を行うことのほうが重要であり、比較衡量の基準が精緻なものか
抽象的なものかは言われているほど重要な問題ではないということである。その意味では
学者の努力は方向がずれているし、理論的にいくら精緻な基準や枠組みを構築しても裁判所は
怖くもなんともない。ある意味それは空中論だから。
要するに比較衡量に対する批判の力点は、対立利益の設定や基準の不在性・抽象性といった
理論面ではなく、衡量過程の具体性・多面性の程度といった側面にあるべきであろうかと思う。
基準なき衡量・場当たり的な衡量だから駄目だという批判に対しては、利益衡量の過程を
具体的に・多面的に行えばよい、と反論すればよいというわけです。
537 :
氏名黙秘 :2011/03/21(月) 16:31:57.39 ID:???
>>535 なるほど やたらプライド高いし、間違いを訂正しようともしないし、批判を素直に聞き入れないし、
まぁ似てるっちゃ似てるよな
538 :
氏名黙秘 :2011/03/21(月) 16:40:41.98 ID:???
>>536 の続きですが、
具体的なイメージが湧かない人は小林直樹「憲法判断の原理・上下」を読んでもらいたい。
左翼イデオロギーという時代的な制約もあるが、部分的に利益衡量の過程をそれこそ精緻に
多面的・具体的に検討していて啓発される箇所が多々ある。そういえば小林直樹は奥平康弘
とともに違憲審査基準論の隆盛を当時かなり批判していたが、審査基準論は大事なことを
見落としているのではないかと批判していたかのようであった。あと、比較衡量に関しては、
中大の長尾教授が人権と公共の利益を比較衡量することは可能だという論文を書いている。
比較衡量を具体的・多面的に行うことの積極的な効用は「外在的な批判」がやりやすくなる
という点にある。事案の特殊性に応じた解決になっているかどうか、最終的な結論が妥当か
どうかなども、具体的・多面的な検討がなされているほど、外部から判定しやすい。そして
そのことが「他人の目にさらされている」という意識を最高裁調査官に植え付けることにも
つながるから、将来に向けて比較衡量による判断の妥当性を大きく逸脱する危険を減少させる。
芦部・岩波本にも宮沢の一元的内在制約説批判の1つとして判例の集積に任せることを挙げて
いるが、判例の基準批判をして芦部のように審査基準論に向かうよりは、小林のように
利益衡量の過程を具体的・多面的に検討する方向に向かえば、判例の集積も積極的に肯定
してよいのではあるまいか。宮沢の理論面の後継者は浦部であり芦部ではないと思うが、
小林の上記の方法を発展させる人がその後出てこなかったのが残念である。学者は審査基準
とその後の三段階審査という理論に夢中になっていたから。
539 :
氏名黙秘 :2011/03/21(月) 20:20:06.91 ID:???
つか普通の法科大学院生じゃないだろ
540 :
氏名黙秘 :2011/03/21(月) 23:28:02.69 ID:???
adhoc balancing はどの問題でも使えるのは確かだが…
541 :
氏名黙秘 :2011/03/22(火) 00:18:26.51 ID:???
>>536 >しかし精緻な基準を用意すれば対立利益の設定の恣意性や判断の場当たり性が回避されるのかと言えば、そうともいえないだろう。
反論になってんのかこれ
542 :
氏名黙秘 :2011/03/23(水) 07:49:09.33 ID:Jchhh5xN
1 法令や処分の合憲性を検討するに当たっては, まず,問題になっている法令や処分が,どのような権利を, どのように制約しているのかを確定することが必要である。 次に,制約されている権利は憲法上保障されているのか否かを,確定する必要がある。 この二つが確定されて初めて,人権(憲法)問題が存在することになるのであり, ここから,当該制約の合憲性の検討が始まる。 2 その際,どのようなものでも審査基準論を示せばよいというものではない。 審査基準とは何であるのかを,まず理解する必要がある。 また,幾つかの審査基準から,なぜ当該審査基準を選択するのか, その理由が説明されなければならない。 さらには,審査基準を選択すれば,それで自動的に結論が出てくるわけではなく, 結論を導き出すには,事案の内容に即した個別的・具体的検討が必要である。 3 比例原則での個別的比較衡量を選択するのならば, なぜあらかじめ基準を立てない比例原則を採るのか, 比例原則で何をどのように比較衡量するのかについて, それらがきちんと説明されていなければならない。 比例原則の場合にも,その原則自体が個別的比較衡量であるので, 事案の内容に即した個別的・具体的検討が必要である。
543 :
氏名黙秘 :2011/03/23(水) 08:38:05.99 ID:???
>>542 でたらめな旧司法試験のやり方が明らかになったきがするな
544 :
氏名黙秘 :2011/03/23(水) 08:54:14.42 ID:???
>>542 審査基準を示さない場合は比較考量ということか?
審査基準を選択した後の「事案の内容に即した個別的・具体的検討」とは当てはめのことか?
だとしたら旧試の憲法と何ら変わらんじゃないか。
545 :
氏名黙秘 :2011/03/24(木) 00:28:25.23 ID:???
ドラマチック憲法、って面白そうなんだけど 聞いたことある人いる?
546 :
氏名黙秘 :2011/03/24(木) 01:59:23.28 ID:???
>>538 おお、なつかしくて涙がチョチョぎれる、やっぱし読んでた人いたんだねぇ〜
訴訟技術論に傾きすぎて、原理的な価値論がおろそかになっていると批判してたね(法セ増刊だけど)、
高柳の「学問の自由」のような掘り下げたのが理想だったんだろうねぇ、
弟子がおいつけなかったんだろうねぇ。
宮沢の後継は浦部かな?長谷部だとおもうんだけどな、ニヒルな相対主義的なところが。
547 :
氏名黙秘 :2011/03/25(金) 11:11:37.73 ID:???
いまこそ芦部憲法学の呪縛を解き放て!
548 :
氏名黙秘 :2011/03/30(水) 19:47:53.98 ID:???
以前、質問して違法という結論になってしまったのですが、まだ疑問が残っているので改めて質問させていただきます。 最近、公園での野宿は違法だっていうのをよく聞きます。 公園は宿泊施設じゃないからダメだとか、条例で「管理に支障をきたす怖れがある」から禁止とか…。 でも誰もいない公園でこっそりやる分には構わないと思うんです。 そもそも公園ってオープンスペースじゃないんでしょうか? そして野宿は人類が古来から旅する際に日常的に行ってきた文化ですから合法だと思います。 違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか? 今回は都市公園に限定して教えてもらいたいです。 何卒よろしくお願いします。
549 :
氏名黙秘 :2011/03/31(木) 20:42:25.10 ID:???
変なのが来ちゃったなw
550 :
氏名黙秘 :2011/03/31(木) 20:44:39.33 ID:???
>>549 いや、パブリックスペース論とか高度な内容を含んだ問題提起かも。
551 :
氏名黙秘 :2011/03/31(木) 20:48:00.96 ID:???
552 :
氏名黙秘 :2011/03/31(木) 20:58:00.18 ID:??? BE:1621094483-2BP(0)
公園と単なる野山というのは違うだろ。
553 :
氏名黙秘 :2011/03/31(木) 21:08:04.16 ID:???
以前、質問して違法という結論になってしまったのですが、まだ疑問が残っているので改めて質問させていただきます。 最近、公園での野宿は違法だっていうのをよく聞きます。 公園は宿泊施設じゃないからダメだとか、条例で「管理に支障をきたす怖れがある」から禁止とか…。 でも誰もいない公園でこっそりやる分には構わないと思うんです。 そもそも公園ってオープンスペースじゃないんでしょうか? そして野宿は人類が古来から旅する際に日常的に行ってきた文化ですから合法だと思います。 違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか? 今回は都市公園に限定して教えてもらいたいです。 何卒よろしくお願いします。
554 :
549 :2011/03/31(木) 21:29:16.58 ID:???
相手にするんじゃなかった。 スマン。
555 :
氏名黙秘 :2011/03/31(木) 23:57:02.58 ID:???
違法という結論
556 :
氏名黙秘 :2011/04/01(金) 00:01:49.83 ID:???
野宿が違法ではないという真実を世に問う為に闘っている 法律を読めない人は退去ください
557 :
氏名黙秘 :2011/04/01(金) 00:13:10.53 ID:???
まずは野宿の定義
558 :
氏名黙秘 :2011/04/01(金) 00:13:51.31 ID:???
結論は違法
559 :
氏名黙秘 :2011/04/01(金) 00:16:53.75 ID:???
野宿とは、「野天で夜に寝ること」や「屋外で睡眠をとりながら夜を過ごすこと」と辞書に載っています。 一方、「占用」とは主に行政上使われる用語で「一定の場所を占拠してしようすること」、「占拠」とは「場所等を他者が使用できない状態にしていること」と考えられています。 そこで、公園で夜を過ごす行為について、@荷物を広げる、Aテント・寝具等(ダンボールでも)を使う、B睡眠する(腰を掛けていても)、のうちひとつでも該当すれば「占用」にあたるとみなします。 占用は、都市公園法 第六条 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は、占用の目的、占用の期間、占用の場所、工作物その他の物件又は施設の構造その他条例(国の設置に係る都市公園にあつては、 国土交通省令)で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出しなければならない。 3 第一項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を公園管理者に提出してその許可を受けなければならない。 ただし、その変更が、条例(国の設置に係る都市公園にあつては、政令)で定める軽易なものであるときは、この限りでない。 4 第一項の規定による都市公園の占用の期間は、十年をこえない範囲内において政令で定める期間をこえることができない。これを更新するときの期間について も、同様とする。 により申請書を提出しなければいけない行為です。 申請がないものは「不法占用」となります。 よろしくお願いいたします。
560 :
氏名黙秘 :2011/04/01(金) 08:26:44.21 ID:???
野宿行為は憲法上の権利も自然法的権利も存在します(もちろん多少の制限はあります)。 例外規定を一般化して国民の権利を制限したい人は北朝鮮にでも行きましょう。 反論出来る人はどうぞ反論してください。 野宿は合法です…… <⌒/ヽ___ /<_/____/
561 :
氏名黙秘 :2011/04/02(土) 18:43:24.98 ID:???
刑法スレが面白いことになってるよw
562 :
氏名黙秘 :2011/04/02(土) 18:53:18.60 ID:???
合法だからに決まってるじゃないですか!
563 :
氏名黙秘 :2011/04/02(土) 19:20:27.36 ID:???
違法という結論なのに、駄々をこねれば通ると勘違いしてるらしい。
564 :
氏名黙秘 :2011/04/02(土) 21:26:04.35 ID:???
野宿が違法ではないという真実を世に問う為に闘っている 法律を読めない人は退去ください
565 :
氏名黙秘 :2011/04/02(土) 21:39:54.07 ID:???
たたかいたいなら裁判所へいってらっしゃ〜ぃ
566 :
氏名黙秘 :2011/04/02(土) 21:42:20.99 ID:???
567 :
氏名黙秘 :2011/04/02(土) 22:08:14.27 ID:???
568 :
氏名黙秘 :2011/04/02(土) 23:17:53.37 ID:???
569 :
氏名黙秘 :2011/04/02(土) 23:20:41.79 ID:???
野宿が合法であることが合法です
570 :
氏名黙秘 :2011/04/03(日) 00:06:12.04 ID:???
571 :
氏名黙秘 :2011/04/03(日) 00:13:50.16 ID:???
572 :
氏名黙秘 :2011/04/03(日) 00:17:19.31 ID:???
公園等で夜間など通常他の利用者が存在しない状況において、 宿泊しても社会通念上公序良俗に反しているとはいえない。 ドーベルマンを散歩させたり、芝生に寝こるんでいるところで球技するほうが、 権利侵害の危険性が高いといえる。 野宿を禁止すると、憲法で保障された居住・移転の権利(憲22@)を制限することになり得る。 よって違法ではない。 野宿は合法です…… <⌒/ヽ___ /<_/____/
573 :
氏名黙秘 :2011/04/03(日) 14:00:27.26 ID:???
野宿は違法です
574 :
氏名黙秘 :2011/04/04(月) 18:56:49.54 ID:???
>>キチガイども 都市公園は、食堂ではないが、食べ物を食べることができる。 都市公園は、図書館ではないが、本を読むことができる。 都市公園は、アトリエではないが、絵を描くことができる。 これが都市公園の「一般公衆の自由使用(平成18(行コ)10 大阪高裁)」の具体例。 都市公園は、特定用途を定めた公共用物ではないので、自由に使用することができる。 野宿は合法である。
575 :
氏名黙秘 :2011/04/04(月) 19:32:13.78 ID:???
よって野宿は違法である
576 :
氏名黙秘 :2011/04/04(月) 20:39:40.59 ID:???
577 :
氏名黙秘 :2011/04/04(月) 20:49:47.37 ID:???
都市公園の夜間利用は禁じられてます。はい論破。
578 :
氏名黙秘 :2011/04/07(木) 11:59:33.31 ID:???
日本国は、民主主義を捨て、政府に都合の悪い情報を規制する情報統制に入りました。
↓↓↓
本日、「被災地等における安全・安心の確保対策ワーキングチーム」において、
「被災地等における安全・安心の確保対策」が決定されました。
同対策においては、東日本大震災後、地震等に関する不確かな情報等、
国民の不安をいたずらにあおる流言飛語が、電子掲示板への書き込み等により流布している状況に鑑み、
インターネット上の流言飛語について関係省庁が連携し、
サイト管理者等に対して、法令や公序良俗に反する情報の自主的な削除を含め、適切な対応をとることを要請し、
正確な情報が利用者に提供されるよう努めることとされています。
同対策を踏まえ、総務省では、
社団法人電気通信事業者協会、
社団法人テレコムサービス協会、
社団法人日本インターネットプロバイダー協会
及び社団法人日本ケーブルテレビ連盟に対して、
東日本大震災に係るインターネット上の流言飛語について、
各団体所属の電気通信事業者等が表現の自由に配慮しつつ適切に対応するよう、
周知及び必要な措置を講じることを要請しました。
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban08_01000023.html
579 :
氏名黙秘 :2011/04/07(木) 15:21:47.23 ID:???
東大ロー生作成の門外不出の合格マニュアルがあるらしいですが、本当ですか? 東大ロー生しか入手できない極秘の司法試験対策(使用教材やその使い方・時期などが詳細に名器)プリントらしいっす。。。
580 :
氏名黙秘 :2011/04/07(木) 16:41:11.44 ID:???
芦部が試験委員だったとき、当時芦部しか唱えていない学説に関する論文問題が出た。 翌年から、芦部の講義には他大学から潜る人まで出て、講義録のコピーは飛ぶように売れた。 そんなこんなで、できた教科書が、岩波書店から出て今も版を重ねている芦部の「憲法」。 また、内田が試験委員だったときにも、当時内田しか唱えていない学説に関する論文問題が出た。 内田も教科書を出していなかったため、講義録のコピーが高値で売買された。 そんなこんなで、できた教科書が、東大出版から出て今も版を重ねている内田の「民法」。 東大法学者の教科書商売はエゲつないモンでっせ。
581 :
氏名黙秘 :2011/04/07(木) 18:16:23.07 ID:???
582 :
氏名黙秘 :2011/04/08(金) 17:29:45.29 ID:???
ノ ゚.ノヽ , /} ...
,,イ`" 、-' `;_' ' ..::::::::::::::...
,-、 _.._ ( (,(~ヽ'~ ..:::::::::::::::::::::::
)'~ レー' 〉 ヽ i`'} .:::::::::::::::::::::::
~つ '-ー、 i | i' ...:::::::::::::::::::::::
/ < / 。/ ! ......:::::::::::::::::::::::::
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i、 ,i' _,,...,-‐-、/ i :::::::: .:::::::::::::
..ゝ <,,-==、 ,,-,/ .::::::::::: こ、これは
>>1 乙してるんだから勘違いしないでよね!!
) {~''~>`v-''`ー゙`'~ ..::::::::: ........::.
{ レ_ノ ..::::::::. ......:::::::::
ノ '' ..::::::: ...::.:...:::::::::
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583 :
氏名黙秘 :2011/04/10(日) 00:08:18.59 ID:???
以前、質問して違法という結論になってしまったのですが、まだ疑問が残っているので改めて質問させていただきます。 最近、公園での野宿は違法だっていうのをよく聞きます。 公園は宿泊施設じゃないからダメだとか、条例で「管理に支障をきたす怖れがある」から禁止とか…。 でも誰もいない公園でこっそりやる分には構わないと思うんです。 そもそも公園ってオープンスペースじゃないんでしょうか? そして野宿は人類が古来から旅する際に日常的に行ってきた文化ですから合法だと思います。 違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか? 今回は都市公園に限定して教えてもらいたいです。 何卒よろしくお願いします。
584 :
氏名黙秘 :2011/04/10(日) 15:07:09.75 ID:???
>>583 野宿を禁じる条例が違憲といいたいのか、
条例が存在していても、野宿は違法じゃないといいたいのか、
よくわからん。
条例で禁じられていたら、その時点で違法なのでは。
585 :
氏名黙秘 :2011/04/10(日) 15:14:18.87 ID:???
違法ってのと違憲てのを混同しちゃってるよね。 野宿権が憲法上保障されてるから、公園の野宿利用を禁じる条例は違憲無効ってかw
586 :
氏名黙秘 :2011/04/10(日) 15:29:20.28 ID:???
>>585 ありうるかもしれない可能性がするとすればww
条例は合憲。
ただし、野宿権の重要性に照らせば、条例の「管理に支障をきたす怖れがある」場合とは、
明らかに差し迫った危険の発生が具体的に予見される場合をいうと限定解釈されるべきである。
となれば、一人でひっそりと寝袋で野宿をする程度であれば、本件条例は適用されないはず。
にもかかわらず、当該野宿に条例を適用することは、条例の解釈適用を誤った違法かつ違憲である、ってかww
587 :
氏名黙秘 :2011/04/10(日) 15:31:53.09 ID:???
適用違憲w
588 :
氏名黙秘 :2011/04/10(日) 17:05:16.60 ID:???
589 :
氏名黙秘 :2011/04/11(月) 11:36:31.03 ID:???
590 :
氏名黙秘 :2011/04/11(月) 20:43:57.71 ID:???
やはり野宿は合法だよな。
591 :
氏名黙秘 :2011/04/14(木) 02:35:04.48 ID:???
裁判員制度、最高裁大法廷が初の憲法判断へ
裁判員制度が憲法に違反するかどうかが争点となった覚醒剤密輸事件の上告審について、
最高裁第2小法廷(須藤正彦裁判長)は13日、審理を15人の裁判官全員による大法廷に回付した。
2009年5月にスタートした裁判員制度について、大法廷が初の憲法判断を示す見通し。
この事件では、フィリピン国籍の無職パークス・レメディオス・ピノ被告(45)が
覚醒剤約1・9キロを密輸したとして覚醒剤取締法違反(営利目的輸入)などに問われ、
1審・千葉地裁の裁判員裁判と2審・東京高裁で懲役9年、罰金400万円の判決を受けた。
被告側は控訴審で「裁判官ではない裁判員が刑事裁判に関与するのは違憲」と主張したが、
同高裁は「憲法は裁判官以外を裁判所の構成員とすることを禁じていない」として退けたため、上告していた。
2011年4月13日21時37分 読売新聞
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110413-OYT1T00914.htm
592 :
氏名黙秘 :2011/04/18(月) 21:57:50.37 ID:???
刑法スレが炎上してる。 ハイパーレスキュー隊の出動を要請する。
593 :
氏名黙秘 :2011/04/22(金) 07:36:41.86 ID:???
福島の20キロ圏内立入禁止、違憲じゃね?
594 :
氏名黙秘 :2011/04/23(土) 10:02:29.26 ID:???
比例代表区選出で当選した国会議員の有志数名が当選時に所属していた政党を 離脱して新党を結成するといった事態が相次ぎ、国民の批判が高まった。 そのため、内閣は、公職選挙法および国会法を改正して、 「比例代表制によって選出された国会議員が所属政党を離脱した場合には 国会議員の地位を失う」旨の法案を提出しようとしている。 この法案の提出及び内容に関して憲法上の問題点を取り上げて論ぜよ 〔参照:公職選挙法99条の2・国会法109条の2〕。
595 :
氏名黙秘 :2011/04/24(日) 01:38:02.23 ID:vkP5sI/K
日比野の授業受けたんだが何言ってるかわからない。
596 :
氏名黙秘 :2011/04/24(日) 01:41:22.87 ID:v/aNKn1j
597 :
氏名黙秘 :2011/04/24(日) 02:41:14.85 ID:???
>>596 14人が違憲判断で長官だけが合憲の少数意見書くとか
笑える事態になってくれないもんかな。
ところで、例の都条例の話について、
憲法学者が言及したのを見たことないんだが、
誰かしらなにかしら言っていないのかな。
598 :
氏名黙秘 :2011/04/24(日) 17:10:13.91 ID:???
>14人が違憲判断で長官だけが合憲の少数意見書くとか >笑える事態になってくれないもんかな。 なんか過去に似た判決あったな
599 :
氏名黙秘 :2011/04/25(月) 03:10:59.94 ID:???
仮に裁判員制度が違憲とされた場合、裁判員裁判による判決を受けた者の扱いはどうなるのでしょうか。 違憲無効の裁判員裁判による「無罪判決」でも憲法39条の保障は及ぶのでしょうか。
600 :
氏名黙秘 :2011/04/27(水) 05:26:39.50 ID:3IVRudBu
再審でしょ。 無罪の人には無理でしょ。
601 :
氏名黙秘 :2011/04/27(水) 19:07:23.51 ID:???
猿払上告審の被告人の弁護するとしたら、どういう切り口で書き出したらいいっすか
602 :
氏名黙秘 :2011/04/27(水) 19:08:17.38 ID:???
人類の歴史はけだし人権弾圧の歴史である。
603 :
氏名黙秘 :2011/04/27(水) 19:08:44.80 ID:???
けだしじゃないな。すべからくだなw
604 :
氏名黙秘 :2011/04/27(水) 19:36:17.30 ID:???
別にけだしでもいいんじゃね
605 :
氏名黙秘 :2011/04/27(水) 22:34:34.67 ID:???
突っ込むところそこですか
606 :
氏名黙秘 :2011/04/27(水) 22:36:43.35 ID:???
あー気持ちいい 馬鹿野郎
607 :
氏名黙秘 :2011/04/28(木) 00:11:56.45 ID:???
>>606 はスルーするとして、すべからくの方が間違いだろう
608 :
氏名黙秘 :2011/04/28(木) 00:52:26.08 ID:???
>>601 ダーウィンの進化論によれば人類は皆猿であり・・
609 :
氏名黙秘 :2011/04/28(木) 19:03:26.07 ID:???
610 :
氏名黙秘 :2011/04/28(木) 20:21:08.62 ID:???
乙。
611 :
氏名黙秘 :2011/04/28(木) 23:06:55.67 ID:O0/5u7UZ
けだしの使い方を誤った違法がある。
612 :
氏名黙秘 :2011/04/29(金) 02:59:20.00 ID:???
>>609 これは配信サービスの抗弁といっていいものなのかね?
613 :
氏名黙秘 :2011/04/29(金) 12:23:48.25 ID:???
>>612 通信社との一体性等を要求しているから、いわゆる配信サービスの抗弁そのものではない。
しかし、
>>609 は「一部」認められたといっているから、それ自体は誤りじゃない。
614 :
氏名黙秘 :2011/04/29(金) 17:18:27.40 ID:???
615 :
氏名黙秘 :2011/04/29(金) 22:03:49.24 ID:???
>>614 Aのみでは抗弁として認められないが,AだけでなくBもあれば,抗弁として認められる。
従来Aによる抗弁を認めなかったものが,Bを付加することで認めるのだから一部認められたと評価しても誤りではないだろう。
※A'(判決が認めた抗弁)=A(配信サービスの抗弁)+B(A以外の条件)。
※A=定評のある通信社から配信された記事を実質的な変更を加えずに掲載したこと。
※B=@通信社に免責事由があること,A一体性があること,B特段の事情がないこと。
辞書的なツッコミで,一部とは全部に対する部分であるから上記のように右辺に条件を付加した場合には「一部」とはいえない旨の指摘ならそのように考えればいいと思う。
ただ,繰り返すけど,配信サービスの抗弁をめぐる経緯からすると,一部認められたという評価も可能だし誤りではないだろ(むしろAは問題状況を設定する要素とみることができ,当該問題状況において抗弁が成立する余地が認められたのだろ)。
一部あるいは一部でないという議論が修辞的なものなら興味はないので,勝手にやってくださいとしかいいようがない。
616 :
氏名黙秘 :2011/04/29(金) 22:54:17.16 ID:???
へー、そうなんだ
617 :
氏名黙秘 :2011/04/29(金) 23:53:02.14 ID:???
憲法関係ない件
618 :
氏名黙秘 :2011/04/30(土) 00:53:35.82 ID:???
えっ
619 :
氏名黙秘 :2011/04/30(土) 06:47:57.53 ID:???
620 :
氏名黙秘 :2011/04/30(土) 10:18:15.78 ID:???
621 :
氏名黙秘 :2011/04/30(土) 14:51:39.89 ID:???
リンクもあって短い判旨も読まないで人に書かせる人って・・・
622 :
氏名黙秘 :2011/05/01(日) 01:04:10.64 ID:???
憲法関係ないじゃん。 マスゴミ士ねってだけでしょ。
623 :
芦部の弟子 :2011/05/02(月) 05:10:45.46 ID:???
三段階審査?ばっかじゃねーの、結局、利益考量だろ!
624 :
氏名黙秘 :2011/05/02(月) 11:57:42.94 ID:???
審査基準論側が三段階審査をこき下ろすときの自信の根拠がよく分からない… まあ学者が当初想定していたのは別なのかもしれないけど、 予備校流審査基準に浸かってると、空転する目的審査と LRA以外何をするのか誰も明確にはわかってない手段審査を どんな場面にも使ってるだけとしか思えないし…。 そりゃ裁判所にも相手にされんし猿払事件への言及が止まらないのも当然だと
625 :
氏名黙秘 :2011/05/02(月) 13:06:16.86 ID:???
それだけ鈍感なら大したもんだ
626 :
氏名黙秘 :2011/05/02(月) 13:25:16.39 ID:???
敏感だけどな
627 :
芦部の弟子 :2011/05/03(火) 15:36:12.36 ID:???
あのさあ、三段階審査の時代が来たって大騒ぎしているバカに聞きたいんだけど、三段階審査と違憲審査基準論の違いをおしえてくんない? それで、次の質問にも答えてくんない? @俺は結局、三段階審査も違憲審査基準論も最終的には利益考量で、全く違わないと考えるのだが、両者はどう違うのか。 A強いて違いを見つけるなら違憲審査基準論は「厳格」「中間」「ゆるやか」という枠を設けてその中で利益考量をするのに対し、三段階審査はそういう枠を作らないで利益考量するものだが(高橋和之さんもそういう捉え方をしている) もし、そうであるなら、三段階審査は違憲審査基準論が批判している「個別的利益考量」を行っているだけ、ということになる。三段階審査の支持者はこれに対してどうこたえるのか。 続く
628 :
芦部の弟子 :2011/05/03(火) 15:39:50.63 ID:???
続き B俺は、大事なことは立法事実を検討する際の公平で説得力をあるルールを確立することで、それは三段階審査でも違憲審査基準でも同じだと考える。 すると、とりわけ三段階審査じゃなきゃだめ、とって大騒ぎをすることの理由は何なんだ。 C三段階審査は「日本の判例を理解するには三段階審査の方が適合的だ」というが、別に違憲審査基準論は判例を「理解」するものではなく、判例により人権適合的な判断をするようなアンチテーゼを提示することに意義があるものだと考える。 判例を理解するためだったら退官した最高裁判事や調査官に直接「あれはどういうつもりだったの」と聞けばよいだけの話ではないか。 上記の問いにこち得られないやつは三段階審査じゃなきゃだめ、とかぬかすんじゃねー
629 :
氏名黙秘 :2011/05/03(火) 16:06:25.72 ID:???
>>627 「芦部の弟子」と名乗っておきながら、@の理解とは・・・ あんたもぐりだろ?
「審査基準論」は個別的比較衡量を乗り越えるための統制コースとして編み出された、
ひとつの審査手法。その特徴は、ハードル立てと似ており、融通が利かない基準を立てるもの
三段階審査論は、防御権構成を中核にすえ、ことさら審査基準論と対比させるなら、
正当化における実体的審査の比例原則審査が特徴だけど、この比例原則は、「違憲審査基準論」
とは発想を異にする審査手法で、ハードル立てということはせずに、相当省いて説明すると、
対立する利益同士を比較する手法といえる
で、審査基準論陣営からすると、それって結局先祖帰りか悪手を認めることになるんじゃねーの
とかいう考えがわいてくる
大して比例原則陣営からは、いやいやそんなことないよ、比例原則の利益衡量だって
相当にスクリーニングされたあとのものだから危険性は少ないし、何より類型化によって
恣意性を排除することは可能だよ、つーか審査基準論だけが個別的比較衡量を克服する手段だと思ってんじゃねぇぞタコ
という感じで応戦する
わかると思うけど、これは論理必然的にどちらの手法がとられるべきかと言う問題ではなく、
ただの選択の問題。あるのは道具としての優劣のみ、すなわち使いやすさ如何で決着がつけられるべき問題
630 :
芦部の弟子 :2011/05/03(火) 16:56:33.16 ID:???
>>629 よくわかんねーなー!
結局、選択の問題ってことはどっちでもいいってことだろ!
俺がわかんねーのはどっちでもいいことをなんで大騒ぎするのかってこと!
この質問に端的に答えてほしいんだけど
631 :
芦部の弟子 :2011/05/03(火) 17:03:57.40 ID:???
>>629 っていうか、難しい言葉使ってるけど、お前、ホントはわかってないんじゃないの?
「相当にスクリーニングされたあと」ってどういうこと?あと「類型化によって恣意性を排除」ってどういうこと?
わかりやすく、具体的におしえてくれ
★結局、俺が言ってる通り、どっちでもいいんだろ!?
632 :
氏名黙秘 :2011/05/03(火) 17:07:17.92 ID:???
>>630 だから、違憲審査基準論側の三段階審査自体正当性が無いんだよ、本来的には。
あるとすれば、理論の矛盾点をつくか、道具として使い勝手が悪さを指摘するしかない。
でもそれは、「違憲審査基準論がとられなければならない理由」にはなっていないから、三段階審査の陣営からしても、致命傷にはならない。
なぜなら、指摘を受けた点について改善して再主張すれば言いだけだから
で、「どっちでもいいことをなんで大騒ぎ」してるのかというと、これは単純に論者の人格の問題と思われる
つまり、違憲審査基準論てのが日本の憲法学界を席巻してたわけで、
@それに浸かってる人間からの批判、
Aそれにどっぷりと言うわけではないが、新しいものに慎重な態度を示し、不具合が少しでもあるようなら審査基準論のままでいいんじゃねぇのという人間の批判、
Bキャリアに響きそうなのであんま大声で三段階審査を推進するのもなぁという人間による沈黙による対応
こういう要素が看取できるだろう。
多くは@とAだけど。高橋なんかは明確にAだね
こういう対立を見ると、民事訴訟の新訴訟物理論、旧訴訟物理論の対立を思い出す
633 :
氏名黙秘 :2011/05/03(火) 17:16:29.32 ID:???
>>631 三段階審査では、制限にあたるかどうか、憲法上の権利といえるかどうか(両者の順序はひとまず置く)
を審査して、これらが制限にあたらない、憲法上の権利とはいえない、として憲法問題ではないと判断され、合憲だという結論になる
で、制限にあたって憲法上の権利といえるとなると、問題となる事柄は「一応」違憲だと推定される
で、これについて、本当に違憲かどうか審査する正当化(合憲だと「正当化」する段階)での審査には大きく二つあって、
まず形式面にかかわる審査がある。これは法文の明確性とか法律の留保とかの審査で、次に実質面にかかわる審査がある。ここで重要になるのが比例原則の審査
で、比例原則の構造は、一般的には1.適合性2.必要性3.狭義の比例性となっているわけだけど、
審査基準論がわが特に問題視するのは3の狭義の比例性の審査。これって個別的比較衡量と同じじゃねぇか!と
しかしこれに反論するなら、狭義の比例性審査に至るまで、制限・保護範囲・正当化の形式的審査、実質的審査の比例原則の内適合性・必要性の審査
というように相当程度絞りがかけられてているから、あんたら審査基準論陣営が危惧しているほどの危険性はねぇよ、と言える
続く
634 :
氏名黙秘 :2011/05/03(火) 17:25:14.32 ID:???
>>631 承前
以上が「相当にスクリーニングされたあと」に狭義の比例性の審査がされるという話
そんでもって、ドイツ本国では憲法上の権利の侵害の憲法適合性の審査について、
審査密度の高低を左右するファクターとして、類型化が進んでいる(もちろん、全部類型的に説明できるという意味ではない。傾向のお話。)
そこでは、自由主義原理や民主政原理に関わるものの審査密度は高くなるし、
人格に関わるものも審査密度は向上する
ここで勘違いしてはならないのは、これが二重の基準論との接合を肯定するわけではないということ。
民主政原理を尊重することは、二重の基準論の専売特許ではないので、これを尊重するからと言って、ドイツ流の理解を二重の基準論で読めるという意味にはならない。
(「二重の基準論は民主政原理を重視する」というのは正しいが、「民主政原理の重視は二重の基準論の採用を意味する」というのは間違い、ということ)
んでんでんで(にゃーんで)、このことは別に驚嘆すべきことではなくて、制限や権利の分類論に対応した審査密度論がドイツにあるというだけの話
これにより、審査基準論陣営が想定する裁判官に依る恣意的な衡量というのは普通に排除されてるってのが、「類型化によって恣意性を排除」って意味
おわかり?
635 :
氏名黙秘 :2011/05/03(火) 17:27:15.67 ID:???
補足。 >「二重の基準論は民主政原理を重視する」というのは正しいが、「民主政原理の重視は二重の基準論の採用を意味する」というのは間違い、ということ の部分がちょっとわかりにくかったかもしれないので、ちょっと訂正 「二重の基準論は 必ず 民主性原理を尊重する」→○ 「民主政原理を尊重することは 必ず 二重の基準の採用を意味する」→× と言う意味
636 :
氏名黙秘 :2011/05/03(火) 17:33:50.09 ID:???
失敬 書き損じた
>>632 の
>だから、違憲審査基準論側の三段階審査自体正当性が無いんだよ、本来的には。
は、
>だから、違憲審査基準論側の三段階審査「に対する批判」自体正当性が無いんだよ、本来的には。
だ。これ抜けてた
637 :
氏名黙秘 :2011/05/03(火) 19:26:30.98 ID:???
まぁ、いずれにせよ中身はスカスカの議論である。
>>631 何において「どっちでもいい」といっているのかわからんが、司法試験ならどっちでもいいだろ。
三段階審査論を使いこなせんのっていう疑問はあるけどな。
たいていの受験生は、>>629-
>>631 にあるような小山の前半に書いてあるような総論的な話しか知らないのだからな。
客観的帰属論も個別的な帰責理論まできっちりおさえている受験生なんていないのと何か似ているなぁ。
言葉ばかりが先走る。
いずれにせよ司法試験との関係での話ならどちらでもいいし、大切なのは事案とマッチングさせることだろ。
そのへんは、自分で過去問なり研究すればいい。
638 :
637 :2011/05/03(火) 19:27:25.36 ID:???
>>637 の続き
>>632 受験生時代に憲法学界誌を最後に調べたときには、違憲審査基準論と三段階審査論を融合できないかという議論があった(@〜Bの立場だけではない)。
当時の基本書だと新正幸の本にはその点について研究中・課題であるという記述もあった記憶がある。
勿論、沿革も全く違う制度であるうから、融合というのは理論そのものの融合ではなくて、三段階審査論的過程を考慮して(スクリーニング?)憲法価値を重鎮するとかそういった議論のようだった(言葉が正しくないかもしれない)。
ざっくりいえば、類型化を重んじてきた違憲審査基準論も個別事案への適用を意識せざるを得なくなってきて、その方法として三段階審査論には一理あるということだろう。
「芦部の弟子」(さん)とは昔ここで議論した記憶があるが、あのとき俺は受験生だった(2,年くらい前か?)。
キャラが大分変っているから別人かもしれないが、受験生をやってるなら、試験当日に事案を直視したほうがいいんだと思うよ。
あなたは違憲審査基準論か三段階審査論かっていう程度の議論をする人じゃなかったと思うんだが、試験がそうさせてるなら、知識で挑むのではなくて、試験問題の事案と向き合って知識を使ったほうがいいとおもう。
まぁ、受験生じゃなかったのなら好きにやってくれればいいと思うけど、ここじゃないほうが自らの思考はまとまるとおもう。
受験生なら応援してます。
639 :
氏名黙秘 :2011/05/03(火) 20:59:06.90 ID:???
「芦部の弟子」ってたしか公法学会で報告するほどの人物なんだよな
それが
>>627-628 のような浅はかな問題提起しか出来ないというのはどういうことなんだ
おどけているだけなのかはたまたただの騙りか
640 :
氏名黙秘 :2011/05/03(火) 21:23:36.90 ID:???
三段階審査論でも類型化によって恣意性を排除できるよ!っていうけど、それってつきつめると違憲審査基準論みたいになっていくんじゃないの? 類型化の仕方が違うってこと? 多少は類型化するけどぎちぎちに縛るわけではない、ってこと?
641 :
氏名黙秘 :2011/05/03(火) 21:36:29.63 ID:???
>>640 類型化は審査基準論の本質でもなければ三段階審査の本質でもない。ただの副産物にすぎん
審査基準論はまさに
>>629 の言う「ハードル立てと似ており、融通が利かない基準を立て」ることにある
これによって、個別的比較衡量を避け、方法の定まった比較衡量(審査基準をパスするかどうかが至上命題となる比較衡量)を行うのが、審査基準論
対する三段階審査の比例原則はそういうハードル立てがない。
だから、それはまずくね? というのが審査基準論側からの批判
642 :
640 :2011/05/03(火) 21:40:16.65 ID:???
643 :
640 :2011/05/03(火) 21:42:35.46 ID:???
(642は途中で送信してしまった)
>>639 類型化に違いがあるのか?ということだけど、独と米じゃ体系が違うからそりゃ違うんじゃねぇのとしか
学説による研究と判例の集積によって類型が見出されてるというだけのはなしで、
それは日本の現状と何も変わらない
だからその点を本気で考えてもあまり実益は無いよ
644 :
637 :2011/05/03(火) 21:42:59.89 ID:???
>>640 どういう意味で「審査基準論みたいになる」っていっているのかわからないから適切な対応にならないかもしれないけど、
三段階審査論では審査基準を立てるわけではないから、そういう意味では「違憲審査基準論」みたいにはならないんじゃないかな。
他方で、人権の性質や公益の必要性などの諸事情を類型化して、人権や対立する利益に価値の序列を見出すことで衡量に規則性をもたせようとするなら、その範囲で違憲審査基準論に近付くね。
たとえば、防御権を論じる場面で精神的自由であれば価値が高いとするとかね。
そうすると、違憲審査基準論においては個別事案に対応するために三段階審査論の発想は使えると考えているし、
他方で、三段階審査論においても、日本の刑法学者の批判への対応を考慮すると、各段階において違憲審査基準論の発想は使えるとみていいんじゃないかな。
理論的にはともかく、司法試験では、お互いに排除し合う関係とみないほうがいいんだと思います(勿論、そんなことを答案に書く必要はない)。
ここで議論されているほど両極端のまま存在してるんじゃなくて、お互いに歩み寄っているとみていいと思いますよ。
理論的にいずれが優れているということを書いても仕方がなく、試験では事案を解決するために事案と向き合えば自然とそういった答案になると思います。
つまり、事案と向き合っていれば、形式的な違憲審査基準論で輪切りにするような答案にはならないでしょう。
他方、事案解決のために憲法上の知見を利用していれば、事案と向き合っているけれども「単なる比較考量だろ」との批判に耐えられない三段階審査論によった答案にはならないでしょう。
いずれの立場によっても、事案と向き合い、他方で憲法上の知見を盛り込むことができていれば、十分合格答案となると思います。
逆に、事案と向き合えていない答案は紋切り型答案といわれていたし、憲法上の知見が垣間見えない答案は事案まる写し答案といわれていたでしょ。
要は、両方盛り込んで答案を書きあげるということだと思いますよ。
645 :
氏名黙秘 :2011/05/03(火) 21:45:45.80 ID:???
>>644 答案作成の都合上理論については少しばかり健忘症になれ、ということだろうか
それはそれで構わないんだけど、答案を離れて理論だけで考えた場合、あなたはどのようにお考えになりますか?
646 :
641 :2011/05/03(火) 21:49:09.97 ID:???
647 :
637 :2011/05/03(火) 21:53:44.37 ID:???
>>641-
>>643 とは、ある程度共通の認識があるように思いますね。
>>640 最近のものはどうなっているかわかりませんが、合格者再現答案は違憲審査基準によっていることが多いです。
そのため、分析対象があるという意味で試験対策上は違憲審査基準のほうが考えやすいと思います。
優秀な答案と良い答案、そうではなかった答案を複数比較してみて、
>>644 の第1パラグラフに書いてあるようなことが盛り込まれているかなど研究されると、合格者の発想がみえてくると思います。
是非、研究してみてください。
好きな話題で饒舌になってしまいました。
またROM専に戻ろうと思います。
試験合格の目標を忘れず学習されることを祈っております。
648 :
氏名黙秘 :2011/05/03(火) 22:31:50.37 ID:???
>>627 >>628 相変わらずしょうもねぇな。@最終的に利益衡量の要素がある点は同じだろ。ただし、周知のとおり、違憲審査基準論は、ナイーブに利益衡量すりゃ国が大事に結論が
決まってるから枠をはめようぜって議論だったわけだ。特に違うのは証明責任だろ。かなり形式的に分配するからな。
まーそれはそれで、当時は意味があったわけだ。言いたいことをいうことよりも国益が大事だ、みたいな結論を封じる意味でな。
しかし、それが硬直的になってきたわけだ。厳格基準→違憲、合理性基準→合憲みたいにな。
そういう硬直化に対してより柔軟にやろーぜっていって利益衡量を重視したのが三段階審査だ。
こりゃまあ一種の振り子現象だよな。これはAの答えでもある。類型化もいいが、やりすぎだろ、もうちっと実質的に考えようぜってことだ。
この流れは刑法でもあるだろ。罪刑法定主義の緩和の話だ。正当化の根拠は民主主義の成熟だろ。形式主義で国に恣意的運用をさせないってのもいーが、
それはリヴァイアサンが全然制御できない時代の話だ。今は、まー不十分かもしれねーが、昔と比べればリヴァイアサンとかそれ程怖くねーよ。まー制御できてる。
菅がこえーとか思ってる奴はそうそういねーだろ。そういうことだ。それよりは隣の荒れた17歳とかの方が怖いとかな。そういうことだ。それとまー並行的だが、
人権意識の高まりがある。あれも人権、これも人権と、そーなると、対国家がメインじゃなくて、国民同士の調整の問題になるわな。
リヴァイアサンが荒らぶる市民を調整する役割に回っちまったわけだ。そうなると、柔軟に規制を考える方がいいだろ?
そーいうことだ。で、BとCだ。違憲審査基準論は運用が硬直的過ぎてつかえーねー氏ねってことだ。だから三段階審査の方がいいだろと。
だが、これはまあ違憲審査基準の運用がアホだっただけだ。きちんと使えば妥当な結論になるぜって反論はできるだろうけどな。ただまー必要最小限ってのは
ちょっとなぁ、規制される市民と、規制されることによって利益を得る市民とを対立させたときに、規制される側が有利すぎんだろ、それは。まーそういうこった。少しはわかったか弟子よ。
一通り納得したら氏ねよ。
649 :
640 :2011/05/03(火) 23:00:46.81 ID:???
650 :
氏名黙秘 :2011/05/03(火) 23:07:10.27 ID:???
氏ねよとかまたずいぶん懐かしいな。
651 :
637 :2011/05/03(火) 23:09:45.95 ID:???
>>645 書き込みが前後してしまい、また入浴で返信が遅れてしまいすみませんでした。
私は法学者ではないので、自説を開陳する立場にはないということを先に断ってお話します(正確性に欠けることもあると思います)。
結論としては、基本的な軸足は違憲審査基準論によってよいと思っています。
もっとも、ある違憲審査基準を使うと判断する前段階で当該事案に存在する「憲法上の知見」(今後下記※(3)のような既知論点的問題のことを指して用います。一般的に通用する用語ではありません。)を
積極的に取り込むべきだと考えています(
>>644 参照。この過程において判例や三段階審査論は有益な着想を与えてくれると思います。)。
※(1)答案上は、これが原則的審査基準を指摘した上で、当該事案に存在する憲法上の知見を指摘して修正的な審査基準を立てるという流れになります。
※(2)私見を貫徹すると、憲法上の知見を考慮した上で直接に修正基準を書けばよいことになりますが、これは司法試験委員が難色を示しているので※(1)のような流れがよいでしょう。
652 :
637 :2011/05/03(火) 23:11:22.75 ID:???
(
>>651 からの続き)
基本的な軸足を違憲審査基準論におく理由は、日本国憲法は米国合衆国憲法を継受したと思われることと
>>641 の方が第2パラグラフで書かれているとおりです。
そして、修正を要する理由は、
>>641 の方が第2パラグラフで書かれているとおり「融通が利かな」過ぎるからです。
換言すれば、違憲審査基準の利点は融通が利かないことだからこれを変えることは本末転倒でありできません。
その代わりに、そこにたどり着くまでの過程において可能な限り憲法上の知見をもって当該事案を考察すべきだということです(違憲審査基準自体はこのことを排除していないでしょう)。
※(3)修正を要する要素としては、たとえば、権利の性質(精神的自由・経済的自由、)、権利制約の態様(事前規制・事後規制、主題規制・見解規制)など憲法上の知見があるのですからこれらを利用してよいと思います。
研究者の先生方はそれぞれ異なった意見を持っていると思いますので、やはり理論的な説明は研究者の先生に聞かれるのがよいと思います。
なお、三段階審査論者が日本国憲法下において三段階審査論が理論的に正しいと考えているかも調査が必要かもしれません(違憲審査基準論者に対する憲法価値の充填の懈怠へのアンチテーゼのようにも思います。)。
試験本番も近づいてきて緊張感が高まっていると思いますが、心と身体を休ませる時間を取って、本番で実力をいかんなく発揮されることを祈っております。
それでは、またいつかお会いしましょう。
653 :
645 :2011/05/03(火) 23:16:46.12 ID:???
654 :
氏名黙秘 :2011/05/03(火) 23:23:09.11 ID:???
>>652 日本国憲法が米合衆国憲法を継受した、というよりも、憲法訴訟論の輸入を通して米国憲法風に仕立て上げた
が、現状の学界に即してると思うよ
655 :
芦部の弟子 :2011/05/04(水) 03:50:24.76 ID:???
おいおい、俺が寝てる間にエライ書きこんでくれたなー
まあ、しょうもない意見ばっかだが、、、、
まず、
>>633 の「相当にスクリーニングしたあとの比例原則だから、問題はない」と言っているやつへ
三段階審査のとらえ方にもよるが、ここにお前が書いていることは少なくとも高橋和之さんのとらえ方とは違うぞ
高橋さんによると「三段階審査は前半の当てはめが緩やかだから最後に狭義の比例原則での検証をする」ということだ
★「2009年6月3日憲法問題検討委員会 定例研修会」反訳記録より。
お前の記述の出典は何?
ってゆーか、三段階審査ってその定義自体決まってないシロモノなの?
そしたら議論にもならないんだけど。。。。
656 :
芦部の弟子 :2011/05/04(水) 04:01:25.09 ID:???
>>638 あのさー、俺は受験生じゃねーっての
勝手に俺のこと応援するな
司法試験的にはどっちでもいいんだよ、こんな話
俺が言いたいのは「どっちでもいいんならなんで三段階審査なんて持ち出すんだ、そんな入り口の話ばっかしてないで、もっと大事な話(立法事実の認定のルール作り)があるだろう」ってことだ
俺はお前と議論した覚えはないが、その口ぶりからすると試験にうかったみたいだな
試験に受かったからと言って浮かれてんなよ
本当の勝負はこれからだろ
657 :
芦部の弟子 :2011/05/04(水) 04:07:57.42 ID:???
>>639 浅はかで悪かったな、ってか、俺に言わせれば「浅はか」呼ばわりするお前が「浅はか」なのだが
最近の公法学会はハードルが低くてなー
「憲法の勉強法」レベルの学者?も多いんで、ネタに使えるんだよなー
まさか、二ちゃんでネタを考えてるって知ったら、公法学会のやつらあきれるだろうな
658 :
芦部の弟子 :2011/05/04(水) 04:19:20.41 ID:???
結局、誰一人、俺の疑問には答えられないわけだろ 答えているようでも、結局どっちでもいいだろって答えになっているわけだ そしたら、やっぱり、三段階審査でも、違憲審査基準でもどっちでもいいってことだ つまり、三段階審査なんて、「議論のための議論」にすぎないわけだ ドイツ語やってる研究者がメシのタネにしている議論なわけだろ これは、内在的制約説とか、内在外在二元的制約説とかの議論と同じなんだよ なんだっていいんだよ、そんなもん 外在的制約説だって困んないんだよ、ちっとも 外在的制約説に立っても、細かく事実を見ていけばいいだけの話なんだから
659 :
芦部の弟子 :2011/05/04(水) 04:28:30.08 ID:???
>>648 氏ねよ、お前の話は昔っから「ひととおり」どころか、ちっとも納得できねーなー
お前の説明は、結局「人権問題は昔は国家対私人だったけど、今は、私人対私人が多いんで、それに合わせて三段階審査がのしてきた」っていうことか?
だけど、三段階審査も国家対私人を本来の対象にするわけだろ?私人対私人の話は、私人間効力とか、そっちの論点じゃねーの?
ってか、俺はお前の存在自体不思議なんだけど!お前、一体何?
660 :
氏名黙秘 :2011/05/04(水) 05:30:42.63 ID:???
>>656 「大事な話」とされているので研究対象にされていると思うのですが、
「立法事実の認定のルール作り」については、現段階でどのような研究成果がでているのですか。
661 :
氏名黙秘 :2011/05/04(水) 07:55:41.40 ID:???
俺もどっちでもいいと思うけど、 でも某先生による、審査基準論と三段階審査論の根本的な発想・考え方の違いについての解説は、 なるほど、という感じだった。でも文献にあらわれてないんだよなぁ。
662 :
氏名黙秘 :2011/05/04(水) 08:54:01.01 ID:???
>>659 テメーアホか。私人間効かどうかっつーのは形式的な訴訟形態で決まるんだよ。
本質的なところじゃねーから。直接私人が私人を訴えれば私人間効になるだけだ。
嫌煙家が愛煙家を訴えれば私人間効だ。だが、その調整立法(健康増進法とかな)の違憲を
争えば対国家だろが。で、そこで硬直的な違憲審査基準論を使うなら、タバコを吸う権利の
制約に対しては厳格基準か、合理性基準かってことになる。で、前者なら違憲、
後者なら合憲みたいに機械的に処理されるとすれば、具体的にどのような調整が妥当かという
ディテールに踏み込むことなく結論がでるってことになるだろうが。そこが問題だっつってるわけ。
わかるか弟子よ。もう少し真面目に考えてからレスをつけろボケが。氏ねよ。
663 :
氏名黙秘 :2011/05/04(水) 09:03:15.89 ID:???
もう少し言い方を変えれば、司法が私人間効を判断する場合には、 正面から利益衡量をやってるのに、立法が私人間の権利を考慮して それを法律で整理・調整した場合に、それを私人が争う場合には 利益衡量を正面から行わないのは不均衡じゃねーかっていう表現も できるかもしれんわな。少しはわかったかクズどもめ。氏ねよ。
664 :
氏名黙秘 :2011/05/04(水) 09:07:35.68 ID:???
>>661 それ、俺に対するレスなのかわからんが、こういう議論はむしろアメリカで起きてる。
9・11が発端だ。つまりは、「リヴァイアサンもこわいが、テロリストはもっとこわい」ってことだ。
それが一連のテロ対策法の許容に繋がったという経緯がある。しょーもねー基本書ばっか
読んでんじゃねーぞボケが。氏ねよ。
665 :
芦部の弟子 :2011/05/04(水) 11:04:52.03 ID:???
>>660 高橋和之さんによると「司法事実については、認定のための厳格なルールが確立されているが、立法事実に関しては法律の違憲審査が始まって出てきた比較的新しい問題であり、まだ十分なルールが確立されていない」
そして「本当は、立法事実の困難な問題は、実はここから始まる」とのことだ。(憲法判断の方法P11)
だから、俺は、「どっちでもいいこと」を議論してないで「大事なこと」を議論しろっていってるわけ。
666 :
芦部の弟子 :2011/05/04(水) 11:43:43.59 ID:???
>>662 >>663 氏ねよ、朝っぱらからない知恵絞って書き込みごくろうさんよ
お前な、そこまで考えてるのなら最初からちゃんと書けよ!
お前の悪い癖は、いつでも小出しにすることだ、あと出しじゃんけんなんだよ、お前は!
お前の話だと法律があれば違憲審査基準論で自動的に結論がでるってことだが
違憲審査基準論も「中間的基準」などの枠を作った後はその枠の中で利益考量するわけで、結局は枠をはめた利益考量論、ということだ。
三段階審査も利益考量論なら両者は同じなわけで、同じものをことさらに主張するのは「屋上屋を架す」だけだったことだ。
つづく
667 :
芦部の弟子 :2011/05/04(水) 11:45:01.04 ID:???
続き 繰り返すが、三段階審査のやつらはエネルギーの無駄遣い、議論のための議論をしているのであって、そんな不毛なことはやめとけってことだ。 高橋さんにしても「困難な問題は実はここから始まる」っていってんだったらこの点を議論しなきゃだめってことだ
668 :
氏名黙秘 :2011/05/04(水) 12:05:20.43 ID:???
>>666 審査基準論は、審査基準と言う枠をはめた比較衡量だというのはその通りだが、
三段階審査論は、その枠自体がないのに等しい裸の(基準なき)比較衡量だからダメだ
という批判をしているのが高橋和之でしょ。
根本に比較考量がある点は両者ともに同じだが、たとえ擬制であっても、基準の有無こそが
両者の最大の相違点であり、憲法判断の枠組みとしても、議論の進め方としても違いは大きい
というわけですよ。
669 :
氏名黙秘 :2011/05/04(水) 12:18:58.20 ID:???
>>627 がありましたね。
@比較衡量に際して基準の有無という違いがある。
A狭義の比例性審査は個別的比較衡量だと認める。
松本和彦「基本権保障の憲法理論」参照。小山剛「憲法上の権利の作法」言及なし。
>>628 B立法事実の判断の重要性に意見の対立なし。
三段階審査論は審査基準論よりも日本の憲法判例を整合的に説明できる
という優越感が大騒ぎする根拠になっている。
C審査基準論は判例に対する代替案である。これを採用すれば原告が勝てる(芦部談)。
だからこそ現実から遊離したのであり、三段階審査論の付け入る隙を与えた。
調査官はドイツ判例を参照している。学者が統一的に・内在的に判例法理を説明しようとして
三段階審査論にその夢を託している。これが最大の動機になっている。
670 :
氏名黙秘 :2011/05/04(水) 12:29:46.03 ID:???
ただ
>>628 のCは、どうかな?
作家と評論家とで意見が分かれるのは、書かれたものそれ自体を対象に
する以上当たり前だから。書いた人に聞けというはよろしくない。
学者なら、調査官の参照した文献を探し出して解明することに生きがいを
見出すものだ。比較文学・比較文献学と同じだな。
671 :
氏名黙秘 :2011/05/04(水) 12:40:16.10 ID:???
審査基準論と三段階審査論の根本的違いは、判断枠組みとしての個別的比較衡量の余地を 認めるか認めないかという点にある。三段階審査論者が適合性・必要性のスクリーニング をいくら強調しても狭義の比例性という個別的比較衡量を判断枠組みの組み込むのだから、 審査基準論者が反対するのは当然である。三段階審査論者は個別的比較衡量を肯定しない という後ろめたさを抱えているのがよくないのである。ドイツでは個別的比較衡量自体を 悪いものとは思っていない。より精緻な議論にしようというドイツ的合理性の精神がある ので比例原則により個別的比較衡量を前向きにやろうとする。日本では個別的比較衡量が 恣意的に使われたという経験とアメリカの個別的比較衡量批判をそのまま輸入して信じた という学者根性が三段階審査論に対する警戒感を強めている。何も新しいものに対応でき ないからではないのである。
672 :
氏名黙秘 :2011/05/04(水) 12:44:16.23 ID:???
>>633 >狭義の比例性審査に至るまで、制限・保護範囲・正当化の形式的審査、実質的審査の比例原則の内
>適合性・必要性の審査というように相当程度絞りがかけられてているから、あんたら審査基準論陣営が
>危惧しているほどの危険性はねぇよ、と言える
詭弁そのもの。絞りをかけられているなら、狭義の比例原則はイラネ!!!!
むしろ猿払判決のように「悪用される余地を残すだろうが!!!!」
673 :
氏名黙秘 :2011/05/04(水) 13:00:29.42 ID:???
>>634 >これにより、審査基準論陣営が想定する裁判官に依る恣意的な衡量というのは
>普通に排除されてるってのが、「類型化によって恣意性を排除」って意味
審査密度の違いによる類型化は出来ていない。提示すらできてない。単なるスローガンにすぎない。
ドイツでは行われているというが、予め審査基準を立てるのと同じような形で、予め類型化すること
はできていない。現実には、後付けでしかない。だから審査基準論と同じ程度にも恣意性を排除できない。
出来ると言うのは、頭の中がお花畑の人だけ。審査基準論を詳細に展開する論文はあっても
類型化を詳細に展開している論文は存在しない。いいですか、存在しないのですよ。
誰も類型化に成功してないし、ドイツの議論は恣意性排除の役立つものではないのですよ。
あるなら紹介してもらいたいものだ。
674 :
氏名黙秘 :2011/05/04(水) 13:06:55.00 ID:???
立法事実の問題は、訴訟の当事者の主張如何にかかっている。 ルールもなにも、訴訟では大変な労力と時間とコストがかかる。 決め手は @立法資料の過程における不備の指摘 A統計的資料に基づく新たな立法資料の作成 だが、特にAが大変だ。立法事実の変更を裁判所に認識させるのはね。 学者が考えたルール(司法的確知云々は関係なく)ではいかんともしがたい。
675 :
氏名黙秘 :2011/05/04(水) 15:36:12.25 ID:???
質問があるぜよ 審〜と三〜どっちでもいいんじゃね、という立場に立つということは、 その論争当事者に対して何か言ったところで、どっちからも見向きされないのでは?
676 :
氏名黙秘 :2011/05/04(水) 16:28:00.11 ID:???
「氏ねよ」氏へ 時間があったら、たまには刑法スレにも出張してくれ。 今、刑法スレでは「元ヴェテ院生」が孤軍奮闘している状況だ。
677 :
氏名黙秘 :2011/05/04(水) 16:52:30.94 ID:???
>>665 言葉足らずでした。
あなた自身の研究成果はどのような状況ですか。
たとえば、初期段階で判例分析などはされていると思いますが、どのような類型(ないし傾向)がみられますか。
678 :
氏名黙秘 :2011/05/04(水) 20:50:21.03 ID:???
法律時報の最新号がおもしろそう。
http://www.nippyo.co.jp/magazine/maga_houjiho.html ■特集=違憲審査手法の展望
違憲審査論の現在――特集のはじめに/小山剛
第1部 審査基準論と三段階審査
最近の「三段階審査」論をめぐって/市川正人
「通常審査」の意味と構造/高橋和之
「猿払基準」の再検討/宍戸常寿
司法判断の諸相――アメリカ憲法学の一側面から/尾形健
三段階審査論の行方/松本和彦
第2部 立法裁量とその統制
立法裁量と法の下の平等/新井誠
ベースライン論――長谷部恭男教授の議論の検討を中心に/青井未帆
判断過程統制の可能性/岡田俊幸
立法不作為とその救済方法/畑尻剛
679 :
氏名黙秘 :2011/05/04(水) 20:50:37.33 ID:???
>>666 >>667 テメーはアホだな。本当にアホだ。いいか、利益衡量っつーのは裁判官の恣意が入るわけだ。
そういうのは許さんっつーのが、違憲審査基準論の基本の発想なんだな。だから、米国でいう
"compelling governmental interest"っつーのは、日本では「やむにやまれぬ公共の利益」とか
わけわかんねー言葉に置き換えられてるわけだが、compellっつーのは、「強制する」とか、「無理矢理
〜させる」って意味だ。ここでは、その名宛人は国だ。国が強制され、無理矢理やれと言われることってわけだ。
つまりは、それをやらない場合、その不作為自体の違憲性すら問われかねないような、
そういうことについての目的じゃないとダメってことだ。だから、国防とか防疫とか、人の生命に
関わるような重大な事柄じゃないと、そもそも目的審査ではねられる。そこには利益衡量の余地なんか
ねーんだよ。そういうのが、違憲審査基準論の根本理念だ。だからな、「恣意性排除のために利益衡量は許しません」って
言っといて、その舌の根も乾かぬうちに「いやー違憲審査基準論でも利益衡量できるんスよ」とか言うとかな、
自己矛盾なんだよ。ボケが。バカ丸出しだ。テメーはその辺を全然理解してねーっつーことだ。
三段階論は最初から利益衡量で行きましょうって行ってるわけだから理論的に一貫してるわな。
そこが全然違うんだよ。わかるか。ボケが。
680 :
氏名黙秘 :2011/05/04(水) 20:55:53.25 ID:???
じゃあ、俺は三段階論に与するのか。答えはノーだ。その理由は簡単だ。 利益衡量とか利益調整っつーのは本来的に司法、裁判官の仕事じゃねーからだ。 そんなもん、みんなで話し合って決めろ。そのために立法府、国会があるんじゃねーかよ。 司法がやるのは、そういう利益調整のためであろうが、なんであろうが、絶対侵すことの許されない領域を 確保し、そこに踏み込んできたらそれを排除する、これだけだ。これが人権ってやつだ。で、その不可侵の領域はきっちり、 明確に決まってないとダメだ。形式的にかっちり決まってないといけない。そして、そのラインは、融通を効かせてはいけない。 最大多数の最大幸福のために少数者は氏ねっつー論理は、利益衡量ならありうるが、人権の不可侵性に反するから許されない。 司法の役割は、後者の領域にある。それ以外のところは市民同士で勝手に話し合って決める。それが民主主義ってやつだ。 いやいや、現在国会は機能してませんと、抵抗勢力がいてうまく話が進みませんと、そんなもんは、 テメーらがアホだからだろ。今の議員に不満なら選挙行け。いい候補者がいねーならテメーが立候補しろ。 そういう話だ。仕事が忙しいとか寝言いってんじゃねー。民主主義が機能不全だから司法がガンガンやれってのは、 要するにそれは独裁者待望論だ。ファシズムなんだよ。いいか、話合いのプロセスをすっとばして、 どうでもいいから一面的な正義を実現しろっつー要求はな、ファシズムになるんだよ。司法の自己増殖だとか、 司法が受動的機関でないといけないといわれるときの背後にある論理は、そういうことなわけだ。 司法が暴走した場合、その違法を指摘できるやつはいねー。最高裁が最終判断者だからな。 だから、司法は、人権の砦に徹する。利益調整をやる必要はねーよ。だから違憲審査基準論でいい。 これが俺の立場だ。オメーは中間審査がどーとか言ってるが、アホだから知らねーのかもしれんが、中間審査っつーのは、 本来平等原則関係の基準だろ。あれは。平等原則っつーのは、相対的なもんだから、そうなるんだよ。 平等っつーのは他人との比較あっての話だから、「不可侵の領域」なんつーのは想定できねーからな。 わかったかクズ共め。氏ねよ。
681 :
氏名黙秘 :2011/05/04(水) 20:56:33.46 ID:???
「私人対国家で個別的利益衡量よろしくない><」とはいうけれど、 行政法上の争訟で普通になされているよな
682 :
氏名黙秘 :2011/05/04(水) 21:12:23.12 ID:???
>>681 そりゃあ個別の法規において、対立する利益の調整が立法趣旨として考慮されているとすれば、
その法規を解釈適用する場合には、当然利益調整を加味することになるだろ。これは行政法規に限られねーよ。
それはそういう法を解釈適用するからそうなるだけだ。ただし、そういう場合であっても、
裁判所に丸投げするような内容の立法はマズいわけだ。その理由はもう散々書いた。
できる限り明確に要件効果を書き分けることが、立法において求められるということだ。
まー現実には結構丸投げ的な法律もあるけどな。理念としてはそういうことだ。
わかったかボケが。氏ねよ。
683 :
芦部の弟子 :2011/05/05(木) 08:53:40.40 ID:???
>>680 ふー、氏ねの氏ねによる氏ねのための独自説かよ、お前、ちっとはりこうになってかと思ったがちっともかわっとらんなー
お前さー、理念はいいんだよ、ガキじゃあるまいし。バカかよ。
枠の中で利益考量するのは中間審査だけじゃねーだろ、お前が利益考量しないって言ってる厳格審査でも「明白かつ現在の危険の法理」とかでは普通に利益考量するだろ。
芦部のP103に書いてあっだろ?あー?
これだけじゃまだわかんねー馬鹿だからもっと言ってやると、芦部さんは同レベルに重要な人権、たとえば報道の自由とプライバシーでは利益考量することを最初から予定してるだろ?
基本書百回読んで氏ね、はお前の決め台詞だろ!ちゃんと読めよ!
それから、お前さー、アメリカの議論と日本の議論混同しすぎなんだよ!
お前が言ってる「厳格→違憲、ゆるやか→合憲」はかつてのアメリカの議論でそんなこと今の日本の学会じゃだれもいってないの!無知はこわいな!
あとさー、中間審査が本来平等権を念頭に置いた基準なんてどこに書いてあるの?
普通そんなこと誰も言わないんだけど。これもお前の独自説?
684 :
芦部の弟子 :2011/05/05(木) 09:12:41.75 ID:???
つづき 要するに、公共の福祉は「対立する人権と人権、人権と公益の調整」だろ、調整≒利益考量ってことだ。 つまり、利益考量は調整そのものだ。 その意味ではお前が言ってる自己矛盾を平気でやってるのが違憲審査基準論てことになるが。 ここいら辺は以前お前が散々食ってかかった違憲審査基準の緩和とも関係してるが、お前何言っても分かんないからもう説明するの止めた個所だよ。 ホントにお前は理解不能なやつだな
685 :
氏名黙秘 :2011/05/05(木) 09:48:08.61 ID:???
>>673 横から付言。
いくら類型化なることをやっても、個別的比較衡量たる性質は、払拭されない。
払拭されるとか、恣意性が排除されるというのは、憲法理論としても、ありえないことである。
それが分っているからこそ、従来の憲法学者も、類型化をやれば個別的比較衡量でもいい、などとは言わなかったのだ。
それぞれの類型で、個別的比較衡量が行われることに、かわりはないからね。
686 :
氏名黙秘 :2011/05/05(木) 14:34:23.30 ID:???
個別的比較衡量を審査基準で統制する違憲審査基準論と、比例原則の一部として認める三段階審査 使い勝手がいいのはどっち?
687 :
氏名黙秘 :2011/05/05(木) 14:45:32.16 ID:???
傍観者だけど「芦部の弟子」と「氏ねよ」はひょっとして同一人物じゃないの?
688 :
氏名黙秘 :2011/05/05(木) 15:05:12.19 ID:???
686 圧倒的に審査基準論。 比例原則の適用をどうやって書けばいいのかが まだ受験生が分ってない。判例をみてもイマイチ。 比較衡量は本当は書くのが難しいのだよ。
689 :
氏名黙秘 :2011/05/05(木) 15:23:07.91 ID:???
690 :
氏名黙秘 :2011/05/05(木) 15:34:12.82 ID:???
>>688 学生からして使い勝手がいいのは審査基準として、裁判官や学者として使い勝手がいいのは?
691 :
氏名黙秘 :2011/05/05(木) 16:21:23.57 ID:???
芦部の弟子なら、分からないところは芦部に聞けばいいのに
692 :
氏名黙秘 :2011/05/05(木) 16:59:20.26 ID:???
693 :
氏名黙秘 :2011/05/05(木) 18:23:03.56 ID:???
>>683 マジでわかってねーなテメーはよ。明白かつ現在の基準で利益衡量するっつーのは、
あくまで明白性、現在性の評価の枠の中の話であって、どっちの権利が優先するかを
衡量するってもんじゃねーよ。仮に、当該表現を規制することで失う利益より得られる公共の秩序の
価値の方が高いと認められたとしても、明白性、現在性を欠けば違憲だろが。アホか。
それでな、芦部が正面から等価的権利の利益衡量をしますよっつってんのは、
基本的に私人間効論の領域だろ。あとは、報道・取材と裁判の公正(提出命令)のところだ。
再三言ってる通り、それは文脈が違うわけだ。それからなぁ、中間審査が平等原則の判断で
登場したということは基本知識だボケ。そんなもん知らねーのかよ。クレイグ判決だろが。
自分で調べろカス。氏ねよ。
694 :
氏名黙秘 :2011/05/05(木) 19:09:21.18 ID:???
>>687 互いに対立を煽っているが、実は一人二役だと・・・
695 :
氏名黙秘 :2011/05/05(木) 19:20:41.36 ID:???
ネタバレするなよ
696 :
氏名黙秘 :2011/05/05(木) 19:25:36.85 ID:???
大事だといいながら
>>677 に反応がないのは、結局自分は何もしていないということだろうか。
697 :
氏名黙秘 :2011/05/05(木) 20:04:09.89 ID:???
698 :
氏名黙秘 :2011/05/05(木) 20:25:56.65 ID:???
「芦部の弟子」が本人で、「氏ねよ」が指導教授なんだろ 大学院でのやり取りをそのまま文字にしてるとかw
699 :
氏名黙秘 :2011/05/05(木) 20:33:41.67 ID:???
700 :
氏名黙秘 :2011/05/05(木) 20:37:26.91 ID:???
氏ね先生は随分昔からいるけどなw
701 :
氏名黙秘 :2011/05/05(木) 20:45:45.01 ID:???
芦部の弟子さんとやら、対応を誤りましたね。 ネタバレしたときはスルーするのが常道。 下手に弁解すると、ご覧のとおり、次々とたたみかけられる。 これで、暫く出てこれなくなれましたね。
702 :
氏名黙秘 :2011/05/07(土) 10:02:36.21 ID:zjxcWKbc
2chはかわんねーなぁ なんかハイレベルな議論を聞きにきたのに ホンとなのかうそなのかみたいな話ばっか
703 :
氏名黙秘 :2011/05/07(土) 11:29:01.80 ID:???
>>702 2ちゃん来るなよwwwwwwwwwwwww
704 :
氏名黙秘 :2011/05/07(土) 15:48:56.83 ID:???
705 :
氏名黙秘 :2011/05/07(土) 17:37:56.39 ID:DYaFEj0O
今の民主党政府を見てると 憲法の時間に習った「国家は権力を使って横暴を働くので 憲法がそれに歯止めを掛ける必要がある」というのが 本当にうなずけるわ。
706 :
氏名黙秘 :2011/05/07(土) 17:49:50.21 ID:???
首相の決断力で原発廃炉だ。 文句あっかw
707 :
氏名黙秘 :2011/05/07(土) 22:37:40.49 ID:???
アメリカの言いなりなだけ。 「浜岡止めないと軍撤退させるぞ」 言われたんだろ。
708 :
氏名黙秘 :2011/05/08(日) 01:47:17.59 ID:???
>>705 違うだろ。東電を国が権力で止めなかったのが悪い。
憲法が国を止めれば原発は放置され、事態はより悪化したであろう。
709 :
氏名黙秘 :2011/05/08(日) 08:44:13.16 ID:XxqLdYFM
710 :
氏名黙秘 :2011/05/08(日) 11:46:01.66 ID:eBhfRdBx
711 :
氏名黙秘 :2011/05/08(日) 19:20:36.48 ID:???
佐藤幸治の新しいやつは内容充実してるな
712 :
氏名黙秘 :2011/05/09(月) 03:45:10.48 ID:???
判決全文って読む必要ある? 地裁から全部…
713 :
氏名黙秘 :2011/05/09(月) 07:17:10.10 ID:???
必要があると思えないのであれば、読んでも得られるものは少ないと思います。 判決分に限りませんが、読もうと思うのであれば抽象的にでも得ようと思うものを探したり頭の中で再構成しながら読むべきでしょう。 そうでなければ、判決文にしろ体系書にしろ時間の無駄となると思いますよ。
714 :
氏名黙秘 :2011/05/09(月) 07:28:24.98 ID:???
正論すぎワロタwww
715 :
氏名黙秘 :2011/05/09(月) 08:50:42.38 ID:???
>>712 基本的に読む必要はない。理由は
・事実認定は憲法には不要だから。
・憲法論と無用な法律論は不要だから。
ただし、
当該訴訟がどのような訴訟形態なのかは理解しておいたほうがいい。
・民事か刑事か。行政訴訟か通常民事訴訟か。結果は原告敗訴か原告勝訴か。
その意味では判決原文にあたる意味はないわけではない。
716 :
氏名黙秘 :2011/05/09(月) 14:46:06.18 ID:???
いきなすいません。憲法の基本書て皆さんなにつかってます?自分あしべしかもってないんですけど、統治とか足りない気がして・・・。なんか統治に限らずオススメあったら理由と一緒にお願いします!ちなみに今学部4回です。
717 :
氏名黙秘 :2011/05/09(月) 17:38:22.17 ID:???
あしべでおk
718 :
氏名黙秘 :2011/05/09(月) 17:41:47.13 ID:???
教授に聞けよ
719 :
氏名黙秘 :2011/05/09(月) 19:21:25.19 ID:???
>>716 法学部の4年生のくせに、芦部しか読んだことないの?
図書館や本屋で基本書立ち読みしたことすらないの?
憲法の基本書を売っている本屋は近くにないの?生協はないの?図書館もないの?
ローを目指している友達はいないの?教授に質問できる状況にないの?
インターネットを使って情報を手に入れるスキルはないの?
720 :
氏名黙秘 :2011/05/09(月) 20:33:03.14 ID:???
>>719 友達はいますが皆あしべか予備校でやってます。憲法は教授に聞くのは考えてませんでした。ちなみに、基本書のまとめサイトみて高橋の立憲〜や権利の作法は途中までよみましたが自分には色々納得いかなかったのでやめました。
なので、生の声が聞きたかったからここに質問させてもらったのですが・・・。
どうやら自分で調べた方が早そうですね。ありがとうございました
721 :
氏名黙秘 :2011/05/10(火) 17:14:24.06 ID:???
憲法の判例って戸松判例集までやる必要ある? 百選ベースに適時全文コピーしてるだけでいいだろうか? ケースブックも買わされたから、戸松までやるべきなのか、よくわからない
722 :
氏名黙秘 :2011/05/10(火) 17:45:18.40 ID:???
判例集を何冊も買うよりは、1冊の判例集を読み込んだ方がいいだろう。
723 :
氏名黙秘 :2011/05/11(水) 18:18:25.07 ID:???
戸松・憲法訴訟を買おうと思ったけど、第二版で2008年出版なんだな。 改訂の噂ってある?
724 :
氏名黙秘 :2011/05/11(水) 21:24:38.89 ID:???
紳士受け終わった直後のおれがいうから間違いない。 新司法試験は、初見の問題にはなれとけ
725 :
氏名黙秘 :2011/05/15(日) 16:50:35.73 ID:???
芦部の弟子先生へ 今年の紳士の解説よろしくお願いします。
726 :
氏名黙秘 :2011/05/15(日) 17:35:14.21 ID:???
と思ったけどやっぱいいです。 代わりに、ジュリスト5月号が年を追うにつれやたらしょぼくなっている理由を教えてください。
727 :
氏名黙秘 :2011/05/15(日) 17:45:13.05 ID:???
>>701 てか芦部の弟子って刑法の勉強法スレの元ヴェテ参上=哲学板の第三の波平だろ
728 :
氏名黙秘 :2011/05/15(日) 20:35:40.78 ID:???
729 :
氏名黙秘 :2011/05/16(月) 09:36:19.53 ID:???
低脳おっさんニート・自称著名ブロガー ぴかぁ〜 pikarrr の自演コテリスト
第三の波平=純一=佃煮マニア=xeo=炸裂=殺人スレ 平下流・サイコパス・ろくじゅうきゅう・ンドゥール他
=司法試験板 元ヴェテ参上・元ヴェテ擁護派2・元ヴェテ擁護派3・芦部の弟子他=教育・先生板 猫・GEN他
・・・他、名無し自演多数。
■思想と言動
・殺人レスマニア
http://p2.chbox.jp/read.php?host=academy6.2ch.net&bbs=philo&key=1256541459&ls=996-1000 自称司法試験合格
・謙抑主義の高度な解釈論/刑法の勉強法■17での活躍
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=347 http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=318-319 ・その実力
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=175 http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=177-179 ・「生半可な法学知識を振り回す鼻持ちならなさに我慢できずに反論していたら、…」
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=924-930 ・自演擁護作戦・軍隊アリ
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=150 ・オイラは人気者
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=120 http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=139 ・国語教育を自演信者と共に考える
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=142-146 ・東スレで「ぴかぁ」が正体とバレた
http://p2.chbox.jp/read.php?host=academy6.2ch.net&bbs=philo&key=1263089590&ls=399- 399-412,452-453,456,474,491,500,763,765,773,778-779,811-815,818,820-825
語録「ワードとピクセル」「食指がわく」「アンナ・ハーレント」「エビデンスは日本語」「自由主義は国家政策」
「浜崎あゆみはロックの正当な系統者」「TUTAYA」(佐々木中のあたるが解らずに)「わたるん」「あたるんとは
思考の系譜が似ている」「ツイッターはコンテンツ」「ツイートの塊がツイッター」他多数。
730 :
氏名黙秘 :2011/05/16(月) 19:14:14.55 ID:???
ア?ンナ・ハ?ーレント ?? ってのはおいといて 質問です 政党の党員処分の問題なんですが、一般市民法秩序と直接関係ない内部的な問題にとどまる限り適正な手続きに則って行われたかどうかも司法審査の対象にはならないんでしょうか?
731 :
氏名黙秘 :2011/05/17(火) 04:04:54.03 ID:???
732 :
氏名黙秘 :2011/05/17(火) 05:59:57.61 ID:???
まじめに憲法語りたければ法学板でやればいい。 学者研究者も利用している板なんだしな。 ID制だから自演対策にもなる。
733 :
氏名黙秘 :2011/05/17(火) 15:32:54.26 ID:???
大阪の橋下、国家歌わない教職員(公務員)なんて辞めちまえ条例を作るってよ 猿払とか、社会党のポスター貼りしたい奴がなんで公務員なってんだよ、そもそもそこが変だろ、 って思ってるやつ、いるよね?
734 :
氏名黙秘 :2011/05/17(火) 16:08:41.96 ID:???
会社は、社長の意に沿わない社員がいて初めて一人前の会社といえる。 さらに大きな国家においては、そういう公務員がいて当たり前。 そもそもこの問題は起立を義務づければそれで解決する問題じゃない。 起立してなお抗議の態度を示す教員がいたらどうするのか? その行為を禁止する条例を作るのか? その後さらに新たな抗議の態度を示す教員がでてきたらどうする? 教員は誠心誠意君が代を尊重しなければならないと義務づけるのか?
735 :
氏名黙秘 :2011/05/17(火) 17:07:41.68 ID:???
起立さえすれば「内心」がどうであろうとオッケーだよー、って わかりやすく見えやすい基準を作った、と考えれば、 とりあえず起立してりゃいいんじゃねーのか。 それをグダグダ言うもんだから、 人権派は声が大きい、自分の考え押し通して曲げない気持ち悪い奴ら、 と、普段憲法も人権もとくに深く考えずに生きていられる普通の庶民の多くに 嫌われることになるんだ。
736 :
氏名黙秘 :2011/05/17(火) 17:41:03.86 ID:???
嫌われないように自分の考えを曲げるくらいなら、自分の考えを通して嫌われた方がマシなのさ。
737 :
氏名黙秘 :2011/05/17(火) 19:03:26.01 ID:???
ぶっちゃけ日教組も最近はバカバカしいからそろそろ辞めようぜって 雰囲気になってるけどなw
738 :
氏名黙秘 :2011/05/17(火) 22:35:06.29 ID:???
>>735 スカートの丈だの髪型だの生徒に散々けちつけといてこれかよ的な
冷めた目で見られるってのもあるだろw
739 :
氏名黙秘 :2011/05/18(水) 00:56:11.70 ID:???
条例作っちゃったら訴訟で争いやすくなっちゃうというデメリットがあると思うんだがなぁ
740 :
氏名黙秘 :2011/05/18(水) 02:06:26.22 ID:???
>>738 髪型とかに文句つけてきたら「それは軍国主義的強制です!」っていえば
OKになるよ。
741 :
氏名黙秘 :2011/05/18(水) 22:53:41.26 ID:???
踏み絵さえすれば「内心」がどうであろうとオッケーだよー
742 :
氏名黙秘 :2011/05/19(木) 01:18:17.48 ID:???
743 :
氏名黙秘 :2011/05/20(金) 01:15:37.83 ID:???
<九大>数学科の「女性枠」断念 「憲法違反」と批判相次ぎ
九州大は19日の入試審議会で、理学部数学科の12年度後期入試で初めて導入する予定だった「女性枠」を撤回し、
実施しないことを決めた。学外から「男子差別だ」などと批判が相次いだため学内で協議し「憲法で定める『法の下の平等』に反する」
と判断した。6月の入試概要の公表直前での変更で、九大は入試審議会後の記者会見で「受験生に多大な迷惑を
かけたことを深くおわびしたい」と陳謝した。【三木陽介】
九大によると、女性枠は数学科の後期入試の定員9人のうち5人を女性に割り当てる制度。数学系の教員が所属する
数理学研究院は教員46人のうち女性がわずか1人で、学内で最も女性が少ない。そこで女子学生を増やして
将来的に女性教員の増加につなげたいというのが導入の狙いだった。
しかし、10年3月の公表以降、九大にはメールや電話で「法の下の平等に反する」との批判が相次いだため、
女性枠の見直し検討に着手。昨年末ごろから法律の専門家とも協議した。顧問弁護士は「憲法違反の恐れがある」と
指摘したという。更に学内の協議の中で「女性枠で入学した学生が特別視されて肩身が狭い思いをするかもしれない」
との意見も出たため、入試審議会で中止を決めた。
受験科目は、残り4人の「一般枠」が数学1科目だけだったのに対し、女性枠は数学と英語の2科目を課していた。
このため女性枠での受験を念頭に英語も勉強している学生を考慮し、女性枠については「一般枠B」と名称を変更したうえで、
受験科目を2科目にする。
会見した丸野俊一副学長は「学外からは女性枠に賛同する声も寄せられたが、法を犯してまで実施する必要はないと判断した」と話した。
憲法に詳しい向原栄大朗弁護士(福岡市)の話 憲法は能力に応じて等しく教育を受ける権利も定めており、そういう点からも
今回の女性枠は基本的に憲法違反の可能性があった。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110520-00000001-mai-soci
744 :
氏名黙秘 :2011/05/20(金) 03:33:16.12 ID:???
まあ国立だしな
745 :
氏名黙秘 :2011/05/20(金) 15:53:00.43 ID:???
砂糖憲法は買う価値有りかな?
746 :
氏名黙秘 :2011/05/20(金) 21:19:37.37 ID:???
アファーマティブアクションで合憲だろ
747 :
氏名黙秘 :2011/05/20(金) 21:35:16.17 ID:???
>>746 代表制みたいに、男性代表では女性の代弁者たりえないから女性代表を擁護するというロジックや、
歴史的事実として女性が抑圧され続けてきたからそれを排除する目的があるわけでもなく、
ただの一教員の選任で「女性枠」を設けることがなぜアファーマティブアクション(積極的差別是正措置)になるの?
748 :
氏名黙秘 :2011/05/20(金) 21:43:59.44 ID:???
合憲かもしれないがだからといってやるべきともいえないだろう
749 :
氏名黙秘 :2011/05/21(土) 01:21:34.56 ID:???
>>735 なんで起立しないほうが押し通してることになるんだ?
押し通してるのはどう考えても一律で国旗・国歌義務付けてる側だと思うんだが。
起立しない人間は周りに起立しないことを強要してるわけじゃないだろ。
750 :
氏名黙秘 :2011/05/21(土) 04:15:47.80 ID:???
押し通すの解釈が違うんだよ
751 :
氏名黙秘 :2011/05/21(土) 08:16:30.90 ID:???
じゃあ女性専用車両はなんなのよ
752 :
氏名黙秘 :2011/05/21(土) 08:17:45.73 ID:???
押し通すの解釈が違うんだよ(キリッ
753 :
氏名黙秘 :2011/05/21(土) 08:18:57.53 ID:???
一律義務づけに反対するのは押し付けじゃないことは小学生でもわかる話だろww
754 :
氏名黙秘 :2011/05/21(土) 09:08:25.24 ID:???
左翼乙
755 :
氏名黙秘 :2011/05/21(土) 12:11:27.75 ID:???
お茶女はどうなるの、っと。
756 :
氏名黙秘 :2011/05/21(土) 17:08:52.83 ID:???
>>755 女子大の憲法適合性は軽くアンタッチャブル
皆注意深く無視する
757 :
氏名黙秘 :2011/05/21(土) 17:09:43.90 ID:???
758 :
氏名黙秘 :2011/05/21(土) 18:43:54.21 ID:???
759 :
氏名黙秘 :2011/05/21(土) 18:53:20.57 ID:???
760 :
氏名黙秘 :2011/05/21(土) 21:21:03.20 ID:???
そもそも女性専用車両は鉄道会社が乗客に任意の協力を求めてるだけ 別に男が乗っても問題はない
761 :
氏名黙秘 :2011/05/21(土) 22:28:50.44 ID:???
>>760 でも乗ったら痴漢扱いされて
通報されたよ。
762 :
氏名黙秘 :2011/05/21(土) 23:52:06.04 ID:???
763 :
氏名黙秘 :2011/05/22(日) 00:00:45.45 ID:???
>>762 人は見た目が9割って本が出るくらいだしな
764 :
氏名黙秘 :2011/05/22(日) 04:39:06.16 ID:???
>>743 実際のところ、このような制度を憲法違反だとして裁判で争う場合、
どのような立場の人がどのようなう訴えを提起すればいいのか?
765 :
氏名黙秘 :2011/05/22(日) 08:40:49.17 ID:???
「国立大学法人」って憲法問題になるのだろうか? 今はもう私大と一緒じゃないのか?
766 :
氏名黙秘 :2011/05/22(日) 20:30:13.21 ID:???
さすがに一緒とまでは言えないんじゃね
767 :
氏名黙秘 :2011/05/22(日) 20:31:45.23 ID:???
768 :
氏名黙秘 :2011/05/22(日) 20:45:35.59 ID:???
認容されるとどうなるんだそれ
769 :
氏名黙秘 :2011/05/23(月) 06:17:11.32 ID:???
770 :
氏名黙秘 :2011/05/23(月) 07:18:49.39 ID:Okb29T84
成文法は絶対に正しいのか
http://s1.shard.jp/deer/0203/31/201_2.html よく考えてみると、人類は動物・猿の時代から、
協調して生きてきた。そこには、本能的な直観の善悪で十分相互理解は達成できていた。
ところが、「文字」というものが出来て以来、誰かが、「規則」というものを作り出した。
これは、一見、「公平」で「正義」だと思われやすい。
だが、最初に「規則」を作った者たちの狙いは「公平」や「正義」ではなかった。
規則の抜け穴を用意することで、さらなる大規模な搾取を行なうことだった。
悲しいが、この伝統は、ますます巧妙になり、
「憲法」、「法律」、「条例」、「社内規則」、「コンプライアンス」となり、
ますます、抜け穴だらけになり、解釈でどうにでもなる人間社会が出来上がった。
人間の社会に「規則」は絶対必要だとマインドコントロールされているが、
よく考えると、人間の社会は今日でも、規則なしで十分機能する。
問題が起こったら、常識に基づいて公開裁判すればいい。
事の善悪は常識で十分識別できる。
常識で理解できないような社会の仕組みは最初から作らないことだ。
例えば、先物取引とか、デリバティブとか。
771 :
氏名黙秘 :2011/05/23(月) 09:54:55.15 ID:???
自然法論的な?
772 :
氏名黙秘 :2011/05/23(月) 19:33:04.62 ID:y66WPZJG
宴のあとの3要件はプライバシーの「侵害」を認定する段階のものであるのに対してノンフィクション逆転の利益考慮の規範は侵害がある上での「違法性」を認定する段階のものである という理解であってますか?
773 :
氏名黙秘 :2011/05/24(火) 01:23:46.06 ID:???
あってるあってるぅ!
774 :
氏名黙秘 :2011/05/24(火) 14:40:01.87 ID:6RqYAwuH
日本人の憲法って、浪花節じゃないか? 頭の中身が浪花節になっている。 合理性も客観性もない。 西洋合理主義には永久に勝てない。
775 :
氏名黙秘 :2011/05/24(火) 17:44:42.25 ID:???
そうなんだ!すごい発見だね。
776 :
氏名黙秘 :2011/05/26(木) 11:40:32.86 ID:???
駒村連載最強!
777 :
氏名黙秘 :2011/05/26(木) 14:37:56.45 ID:???
>>769 執行停止で女性専用車停止するとか吹いたんだけどw
778 :
氏名黙秘 :2011/05/30(月) 18:33:31.54 ID:eeb0Ithy
君が代強制反対!
779 :
氏名黙秘 :2011/05/30(月) 19:07:50.94 ID:???
ピアノ伴奏拒否事件をなぞっただけの判決かと思ったら、 そこからさらに踏み込んだ検討もしてるんだな。
780 :
氏名黙秘 :2011/05/30(月) 21:54:52.08 ID:???
60年以上前の事柄になんでそこまで熱く成れるのか理解できん・・・ >君が代・日の丸
781 :
氏名黙秘 :2011/05/31(火) 01:29:42.72 ID:???
キチガイだからさ 日本が憎いんだろう
782 :
氏名黙秘 :2011/05/31(火) 10:35:33.13 ID:???
>>780 教師って暇だからさ。
他に熱くなれることがないんだよ。
783 :
氏名黙秘 :2011/05/31(火) 11:30:27.65 ID:FfeEu1TC
19条なんて本当になくてよかったな しかし強制されなきゃ歌われないなんて 情けない国歌だ
784 :
氏名黙秘 :2011/05/31(火) 16:07:39.25 ID:???
君が代強制より(全然ok)、謝罪広告のほうが許し難い
785 :
氏名黙秘 :2011/05/31(火) 17:19:07.57 ID:???
君が代・日の丸問題がもし最高裁で違憲判断が出たら、別方面にも応用可能だよねきっと
786 :
氏名黙秘 :2011/05/31(火) 22:56:29.40 ID:YFPttMCn
自分は授業に遅刻してくるくせに 遅刻してきた俺を怒る教員って自己矛盾してません? 訴えるなら憲法でいえば何条を主張すればいいですか?
787 :
氏名黙秘 :2011/05/31(火) 23:03:32.78 ID:???
釣られてやりたい気持ちもあるが… また今度な
788 :
氏名黙秘 :2011/05/31(火) 23:42:16.03 ID:???
>>780 日本のチャドル・スカーフ事件なのだ。
>>784 まったく、
認定された重要な事実を含む判決要旨の広告を履行させればいいのに。
789 :
氏名黙秘 :2011/06/01(水) 02:21:13.16 ID:???
謝罪広告は、今の謝れ文化の出発点、というわけでもないが、裏書きくらいはした 現在の、克服されるべき重大論点だ 天皇制関係は、現行憲法制定で、少なくとも国内的にはリセットだろ あの時点で廃止できなかったんだから 君が代起立で、血管破れるなど生理現象起こすなら別だけど、そうじゃないなら式典の時に政治表現できないってだけで、そもそもそんな自由ないし 君が代で良心が侵されるなんかウソ ふみえとは違う
790 :
氏名黙秘 :2011/06/01(水) 13:19:15.48 ID:???
決められた時間に登校しないといけないのは 軍国主義の表れなので遅刻しました。 無理矢理登校しろというのは赤紙と同じなので軍靴の靴音です。 違憲です訴訟しますってその教師に言えばいいよ。
791 :
氏名黙秘 :2011/06/01(水) 18:42:33.06 ID:???
>>790 みたいなのはニュースカテゴリにでもいってやってくれ
792 :
氏名黙秘 :2011/06/05(日) 01:44:52.43 ID:???
小山、高橋、宍戸演習を使って勉強しようと考えてますが、これら三冊の相性はどうですか? ちなみにロー、二年です。
793 :
氏名黙秘 :2011/06/05(日) 02:28:07.04 ID:???
相性ってのがどういう意味かわからんが、それだけやれば知識的に十分なのは確か。 でも、俺は他にやることがあるような気がする。
794 :
氏名黙秘 :2011/06/05(日) 03:00:38.73 ID:???
君が代歌わなければ懲戒免職までありうるなんて どう考えても違憲だろ。
795 :
氏名黙秘 :2011/06/05(日) 03:05:37.46 ID:???
いま、日本は徐々に明治憲法の時代に戻りつつあります。 小林多喜二先生の悲劇が再び繰り返されようとしています。 また、治安維持法の復活もそう遠い将来のことではありません。
796 :
氏名黙秘 :2011/06/05(日) 03:09:59.46 ID:???
教員の採用権限を持つ教育委員会が民選でないのが問題。 民意が全く反映されない仕組みになっている。
797 :
氏名黙秘 :2011/06/05(日) 03:14:21.73 ID:???
>>796 司法試験委員会とそこのところは良く似てるね
798 :
氏名黙秘 :2011/06/05(日) 03:56:02.73 ID:???
委員会って結局選任主体の意のままつうことやね
799 :
氏名黙秘 :2011/06/05(日) 06:39:33.74 ID:???
公務員なら国家歌って当然だろ?何言ってんだ?いやなら辞めたら?
800 :
氏名黙秘 :2011/06/05(日) 08:38:00.95 ID:???
>>796 組織人員として、事柄の性質上民選にするのがふさわしくないってだけだろ
ただ、決定内容が民主的かどうかは問題になるけれど
801 :
氏名黙秘 :2011/06/05(日) 12:25:35.13 ID:???
802 :
氏名黙秘 :2011/06/05(日) 15:43:55.95 ID:???
単なる政治的見解の相違の問題であって、内心の問題とか言うのはこじつけ
803 :
氏名黙秘 :2011/06/05(日) 16:13:16.47 ID:???
政治的見解が内心の問題じゃなかったら、何が内心の問題なんだ
804 :
氏名黙秘 :2011/06/05(日) 19:54:45.46 ID:???
狂人の戯言を相手にしている暇はあるまい
805 :
氏名黙秘 :2011/06/06(月) 01:40:07.66 ID:???
そのうち、典型的政治的表現で内心に直結しているものでなくても、 消極的側面として政治的に内心に直結しているとか言い出すだろう 逃げない奴はベトコンだ 逃げる奴は訓練されたベトコンだ、的に、 もう「内心の問題ではない」というものは存在しないと把握しだすだろう
806 :
氏名黙秘 :2011/06/08(水) 01:33:33.04 ID:???
6日に出た君が代起立命令訴訟最高裁判決の宮川反対意見を読むかぎり、 処分違憲の違憲審査においても目的手段審査をとることは全然アリなのか。
807 :
氏名黙秘 :2011/06/14(火) 23:56:00.32 ID:???
処分違憲の基準って通常なんなの?
808 :
氏名黙秘 :2011/06/15(水) 00:06:40.65 ID:???
809 :
初学者 :2011/06/16(木) 20:20:16.28 ID:???
憲法について質問です 憲法27条に勤労の義務がありますが、義務を果たさない人間が権利を主張した場合 権利は義務を果たさないとないはずだから基本的人権などは対象外ですよね?
810 :
氏名黙秘 :2011/06/16(木) 20:22:32.98 ID:???
は?
811 :
氏名黙秘 :2011/06/17(金) 13:24:25.39 ID:???
812 :
氏名黙秘 :2011/06/21(火) 04:07:45.02 ID:???
クルマ
813 :
氏名黙秘 :2011/06/22(水) 18:31:19.73 ID:???
国家斉唱時の起立を命ずる職務命令の合憲性についての一連の最高裁判例 なんだけど、4件とも判例データ検索システムに載ってるんだよね。 「事例」判例として。ということは、4件とも最高裁判例集に載るんだろう。 起立を命ずる職務命令は一律に合憲であるというわけではなくて、事案によっては 違法(違憲)となり得るケースもあり得るってことなんだろうな。 まあ、当たり前っちゃ当たり前だけど。
814 :
氏名黙秘 :2011/06/23(木) 21:29:27.95 ID:???
815 :
氏名黙秘 :2011/07/02(土) 19:36:23.73 ID:???
誰か「刑法の勉強法■35」を立ててくださいませんか。
816 :
氏名黙秘 :2011/07/03(日) 23:28:41.39 ID:???
817 :
氏名黙秘 :2011/07/04(月) 20:19:49.29 ID:???
818 :
氏名黙秘 :2011/07/11(月) 23:41:38.19 ID:???
スレチかつ初歩の質問かもしれませんがお願いします。 論文で「〜と解する」「〜と考える」の違いが分かりません。今までは、両方とも条文の文言解釈と思っていました。 あと、「この場合は「〜である」であり、「〜解する」は使ってはいけない」という場面を教わったのですが、どこか分からなくなってしまいました。 論文の書き方本など何冊か買ったのですがのっておらず‥恐縮ですがお願いします。
819 :
氏名黙秘 :2011/07/11(月) 23:46:58.22 ID:???
>>818 ・解するも考えるも同じ。
・おそらく、条文をそのまんまあてはめれば結論が出る文言解釈のケースじゃないかな?
条文どおりの事案に「と解する」はおかしいよね。
820 :
氏名黙秘 :2011/07/12(火) 00:00:30.13 ID:???
821 :
氏名黙秘 :2011/07/12(火) 06:22:58.08 ID:???
>>818 ぶっちゃけそんなところで点数に差は出ない。
もっと本質的なところを勉強しましょう。
822 :
氏名黙秘 :2011/07/12(火) 08:04:15.41 ID:???
つうか普通に日本語の問題だろ。
解釈してないのに解するとか使う方がどうかしてる。
論証の終わり方が解するである場合が多かったからか、過去の試験でどんな文章でも終わりを解するって書く変な奴が沸いたことへの注意だろ。
普通の奴は自分が書いてることの意味が分かってればそんなミスしないから安心して書けばいいって。
ちなみに、信じられんかもしれんが、ローの同級生と自主答練したときに、ある奴の答案の殆んどの文章が解するで締められてた。
流石に直した方がいいと周りから注意されたが、そいつは結局直さなかった(議論自体も強情すぎて話にならんから結局ゼミはなくなり、面子を変えて新たに始めるという形となった)。
関係ない話をしてしまったが、まぁ、ともかく、そういうレベルの答案があって、そういうものを対象としたメッセージなんだろ。
機会はないと思うが、そういう答案を読むと日本語の問題だけじゃなくて、こいつ本当に分かって書いているのかと疑いたくなる気がしてくるよ。
>>818 のようにその辺を気にしている人間とか自分を省みることができる人間ならそうはならないだろうか、多分、大丈夫だよ。
長文すまん。
823 :
氏名黙秘 :2011/07/12(火) 08:08:12.14 ID:???
本筋からずれてしまったけど、結局、適切な日本語を普通に使えばいいって話ね。 ナーバスになる必要はないし、これはだめとかあれがいいとかっていう訳じゃないよ。
824 :
氏名黙秘 :2011/07/12(火) 08:33:41.20 ID:???
>>822 長すぎます。本試験ならば3行くらいで論証すべき内容です。
事前に論証を用意しておきましょう。
825 :
氏名黙秘 :2011/07/12(火) 08:58:22.63 ID:???
たかがロー卒ごときが何を解してんだよ! お前らに解するなんて言葉は身分不相応なんだよ! って聞いたこともある
826 :
氏名黙秘 :2011/07/12(火) 09:33:01.73 ID:???
好きで使ってるわけじゃねえし・・・
827 :
氏名黙秘 :2011/07/12(火) 19:42:07.23 ID:???
>>822 解するは、「理解する」の略としても使いますから、
「考える」と同義で用いて問題ありません。
ちなみに、某講師によれば論文はその人の考えを問うものですから、
すべての文章は「考える」ものに決まっているのであって
いちいち文末に「考える」を付けるのもおかしいとのことです。
828 :
氏名黙秘 :2011/07/12(火) 21:53:10.23 ID:???
スレタイも読めない人間に良い論文は書けまい
829 :
氏名黙秘 :2011/07/13(水) 01:31:14.76 ID:???
最近そういう奴多いな。 夏だからか、そうですか。
830 :
氏名黙秘 :2011/07/13(水) 20:11:14.74 ID:???
別に憲法関連の話題が出てないんだし、いいんじゃね。
831 :
氏名黙秘 :2011/07/18(月) 03:05:09.08 ID:???
今は芦辺高橋を読みながら新司の上位答案とかを漁ってます 並行して何か網羅的な演習書やりたいんですがおすすめないですか? 微妙だけど消去法で事例研究、という大方の評判に従うのがベターなんでしょか
832 :
氏名黙秘 :2011/07/21(木) 14:50:51.31 ID:ZYzTNekO
フジが表彰式をほとんど流さなかったことについて電凸した奴がいたが、 凄すぎる理由を答えられてて吹いた。 何でも、国歌国旗法ができたことで、日の丸・君が代に反対する意見と の中立を保つために、君が代が流れる表彰式を流すことは、 放送法に定められた公正中立原則に違反する恐れがあると、 コンプライアンス委員会より、指摘されたんだそうな。 結果として、国歌国旗法がある限り、君が代が流れる表彰式を流すことは、 法律で禁止されております、だとさ。
833 :
氏名黙秘 :2011/07/21(木) 16:21:19.82 ID:???
>>818 一般的には、規範定立、すなわち法解釈の部分では「解する」「考える」を使い、
あてはめの部分(結論)は、「〜である」や「〜となる」を使う
「解する」と「考える」は特に区別はない
834 :
氏名黙秘 :2011/07/21(木) 20:49:19.31 ID:???
憲法の急所って本どーなの? 今日本屋で見たんだけど シンシの問題に即していてよさそうだけど、出たばかりだし、聞いたことない先生だし 既に通読したという強者いたら感想願う
835 :
氏名黙秘 :2011/07/21(木) 20:58:54.88 ID:???
>>834 問題演習まではまだ言ってないけどその前までは結構実践的でよかった
ブログでわかんないところ投げたら答えてくれるみたいだしいいんじゃね?
836 :
氏名黙秘 :2011/07/21(木) 21:10:24.82 ID:???
961 名前:氏名黙秘 :2011/07/19(火) 14:18:43.55 ID:??? このスレとは直接の関係はないが、木村草太「憲法の急所」を見た。 公共の福祉は外在的制約説に立ち、その内実の分析をやろうとしてない。 狭義の比例性=相当性という理解に立つが、その理論的難点には全く触れてない。 簡単に言うと、判例のように公益による人権制限を無条件に肯定し、個別的比較衡量 をも肯定する、という判断枠組みでいいというのが、木村のホンネのようだ。 事案分析の手法は参考になるが、違憲審査基準論や三段階審査論への理論的昇華などは 全く持って不十分だな。判例の準則とか学説の基準といった理論面はおまけにすぎない。 ボンクラ学生の目くらましにはちょうどいいかもな。プロには参考にならないから 事案分析ドリルといったものだと思ったね。
837 :
氏名黙秘 :2011/07/21(木) 21:33:37.81 ID:???
838 :
氏名黙秘 :2011/07/21(木) 21:38:08.47 ID:???
839 :
氏名黙秘 :2011/07/22(金) 18:09:15.06 ID:???
最近、三段階審査論を有難がる馬鹿が増えてる。これは良くない傾向だ。
840 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 10:06:08.58 ID:???
三段階審査論について学生に質問されても即答できない学者教員もいるはず。
841 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 10:16:32.99 ID:???
「人権制約の正当化事由は人権の性質に応じて具体的に導かれなければならない」 佐藤幸治、青柳幸一が言っていますが、その意味がいまひとつ分かりません。
842 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 11:30:50.89 ID:/HY4oSBB
843 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 15:33:31.03 ID:???
>>841 規制目的ないし制約利益は、制約される人権の性質に応じて、
具体的に、正当化事由といえるかどうかを検討する、ということ。
それが、公共の福祉の具体的内容とされるようだ。
そのうえで、審査基準論の話に移行するのだが、審査基準論に
おける目的審査と被る議論なので、区別して論じることが困難だ
とはいえる。伊藤塾では、正当化事由の議論は省略するようだが、
辰巳の荒木はやれという。
844 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 19:49:58.76 ID:???
荒木は現在最強の地雷講師
845 :
氏名黙秘 :2011/07/24(日) 18:05:35.87 ID:???
>>844 議論・説明がちょっと雑じゃないか?
それに憲法は対立価値を示すんだと言うが、
どのように法的構成するのかが分んないんだよなあ。
絶賛するやつもいるが、聞いてみるとよく分かってないw
846 :
氏名黙秘 :2011/07/24(日) 19:48:05.33 ID:???
847 :
氏名黙秘 :2011/07/27(水) 12:13:39.69 ID:m0Z08ta/
基本的人権の限界について説明しなさい。といわれた場合公共の福祉の解釈と特別な法律関係の両方について書くべきなんですか?
848 :
氏名黙秘 :2011/07/28(木) 23:24:59.98 ID:???
書こうと思えば論文書けるほどのテ-マだろそれは
849 :
氏名黙秘 :2011/07/28(木) 23:48:54.93 ID:???
新の憲法訴訟論は穏当で良いかな
850 :
氏名黙秘 :2011/07/29(金) 00:58:39.15 ID:???
流行りの急所とか作法とかよりはよっぽどためになる
851 :
氏名黙秘 :2011/07/29(金) 01:04:13.46 ID:???
要求するレベルが違いすぎだろw あんな分厚いの消化しきればそりゃあねw
852 :
氏名黙秘 :2011/07/29(金) 01:18:01.40 ID:???
まあそうかもしれんが 判例の分析が役に立つ。小山じゃ頼りないし、意外に読みやすいから図書館でたまに読む。もちろん全部読む必要はないし独特な記述だけど、お薦めす。 芦部の違憲審査基準をはじめ高橋佐藤宍戸らの見解もかき集めているので、よく言えばそれらの位置付けがわかる良書。悪くいえば、どっかで聞いたような見解を引っ張って分厚くなりすぎたが、あれだけじゃ人権部分などは不十分で、使いどころに困る無意味な本。
853 :
氏名黙秘 :2011/07/29(金) 12:48:55.95 ID:???
>>849 基礎理論の部分はどうみても穏当ではないだろ
どういう読み方してんの
854 :
氏名黙秘 :2011/07/29(金) 19:20:23.25 ID:???
杉原の憲法辞典で決まりだろ上皇
855 :
氏名黙秘 :2011/07/30(土) 21:53:22.43 ID:???
高橋が営利的言論の自由は経済的自由で通常審査すれば良いとしp209 職業活動の内容.態様の規制は薬事の緩やかな審査が参考になるP239との関連がわからん。 出版社の広告は、経済的自由? だとしたら、付随的制約になる場面がでてこないか?
856 :
氏名黙秘 :2011/07/30(土) 22:05:11.98 ID:???
高橋説明できる人頼む。
857 :
氏名黙秘 :2011/07/31(日) 04:19:35.62 ID:???
百選60・あん摩師等法事件 垂水補足意 財産上の契約、契約の誘引としての広告をすることは、 表現の自由の表現には該当しない。 奥野少数意見 憲法21条の表現の自由の保障は、広告もこれに包含される 芦部 ?営利的言論であっても、国民一般が、消費者として、 広告を通じて様々な情報を受け取ることこの重要性に鑑み、 表現の自由の保護に値すると考えられる。 ?しかし、表現の自由の重点は、自己統治の価値にあるから、 営利的言論の自由の保護の保障の程度は、 非営利的(政治的)言論の自由よりも低いと解される。 営利的言論の違憲審査基準:セントラル・ハドソンテスト @合法的活動に関する真実で人を誤解させない表現であること A主張される利益が実質的であること B規制がその利益を直接促進していること Cその利益を達成するのに必要以上に広汎でないこと オレ、高橋は読んだことねーけど、「営利的言論の自由は経済的自由で通常審査」 ってのは、あん摩事件の多数意見と同様、営利的言論の自由は、表現の自由に含まれない って考えの裏返しなんだろ。 それを前提にすると、「出版社の広告」は、営利的言論の自由だから、 経済的自由で通常審査ってことになるな。 「だとしたら、付随的制約になる場面がでてこないか?」 って、意味が分からないんだが・・・?
858 :
氏名黙秘 :2011/07/31(日) 16:28:34.81 ID:???
三段階審査について、質問なんですが結局現在の憲法における思考方法も保護範囲→制限→正当化と流れは変わらないと思うんです。 だから、論文もこの流れでかいて正当化の所で、審査基準を比例原則を使わずに立てて書こうと思っているんですが変な論理矛盾とかおきてませんよね?
859 :
氏名黙秘 :2011/07/31(日) 18:37:12.19 ID:???
>>858 もちろん起きないだお
その辺は高橋を読むとよく分かるよ
ご存知の通り、彼は、目的手段審査を採るけど、その前になされる保護領域→正当化の考え方は参考になるって書いてるよ。
三段階というより、二段階で審査ってな書き方だったような気がするが、実際はやってることは変わらんよ。
860 :
氏名黙秘 :2011/07/31(日) 18:49:38.91 ID:???
>>859 ありがとうございます!
ちなみに、高橋ってのは立憲〜のやつですよね?それとも何かの連載ですか?
861 :
氏名黙秘 :2011/07/31(日) 19:35:58.32 ID:???
>>860 立憲〜のやつだお
ページ数は今はわからんけど、審査基準らへんを読めばばっちし
ちなみに彼の類型論は、三段階審査でいう審査密度の決定の際にも大変参考になるったい
862 :
氏名黙秘 :2011/07/31(日) 19:53:08.63 ID:???
>>857 付随的制約は、高橋いわく、表現の自由に向けての規制でない場合として、内容中立規制の一対応としてでてくる。
高橋は広告を経済的自由とする。
では、出版社の広告を規制する場合、観察的に表現の自由を規制にすることになる場合はどう処理するのかがわからないんだ。
出版社の広告だけ表現の自由からも保証されるとするのかな?
863 :
氏名黙秘 :2011/07/31(日) 20:10:42.49 ID:???
>>862 アンタ、何言ってんの?
意味分からないんだけど。
付随的な規制ってのは、表現の内容や伝達効果に着目してない規制で、結果として表現の自由を侵害するやつでしょ。宍戸は、「偶然」規制することになるとかって言ってたっけか。
で、高橋の説を前提とすると、広告の自由は、表現の自由の保護範囲じゃないでしょ。
じゃあ、広告の自由が侵害されてたって付随的な規制の問題にならないじゃん。
何、「観察的に表現の自由を規制する」って?頭悪いの?
864 :
氏名黙秘 :2011/07/31(日) 20:35:20.05 ID:???
>>862 うーん
確かに、ちとあなたの言う問題点が分からんお
855で「経済的自由だとしたら付随的制約」みたいな表現があるけど、前の人が言ってるみたいに、経済的自由の問題とした上で付随的規制の問題をなぜ論じられるの?
865 :
氏名黙秘 :2011/07/31(日) 20:46:09.02 ID:???
>>861 ありがとうございました!
あと、二重の基準の論証のことは高橋教授も否定してますか?
866 :
氏名黙秘 :2011/07/31(日) 20:51:28.12 ID:???
>>863 >>864 観察的は間接的の打ち間違いです。ごめんなさい。
高橋説にたった場合。広告は経済的自由の保証範囲。
では、出版社の広告を規制したとき、結果として、出版物の表現の自由が制約されることはないのかな?
ある表現物の内容を規制したいことを理由に、その表現物の広告を規制して行った場合とか。
867 :
氏名黙秘 :2011/07/31(日) 20:55:39.45 ID:???
>>865 明確に否定してはいない。
役割論を参考に値するとし、役割論の射程に議論の余地ありとしてる。高橋立憲p127
民主的プロセスを正常に機能させる為に何が必要かを考えなくてはねとしてる。例えば事故決定権とか。
868 :
氏名黙秘 :2011/07/31(日) 21:00:03.82 ID:???
>>865 えーっ
聞いたら何でも答えると思ってる?
折角だから高橋読めばいいのにー
二重の基準、特に民主的プロセスにおける裁判所の役割論は参考になるとしているお
その上で、批判というより、その理論も万能ではないってことを注意的に述べてるったい
869 :
氏名黙秘 :2011/07/31(日) 21:02:13.88 ID:???
うわっ 重複しちゃった 867さん、すまんお
870 :
氏名黙秘 :2011/07/31(日) 21:08:33.34 ID:???
871 :
氏名黙秘 :2011/07/31(日) 21:13:49.49 ID:???
>>866 うーむ
困ったお
それは取りも直さず出版社の広告の自由を表現の自由の保護(保障)範囲とすることではないにょ?
三段階審査でいうところの第一段階で、具体的な事案に即して、保護範囲を確定するわけだしょ?
そこで、表現の自由としたらそのあと付随的規制の話をすればいいし、経済的自由としたら規制目的二分論とか、類型論とかに流れるんでないのかいにゃ?
なんか具体的な事案を示してもらえるともうちょいマトモに検討できるかもしれんったい
872 :
氏名黙秘 :2011/07/31(日) 21:19:28.94 ID:???
表現の自由と構成しなくちゃだよねやっぱり。僕もみみたいに考えてた。
873 :
氏名黙秘 :2011/07/31(日) 21:21:06.90 ID:???
874 :
氏名黙秘 :2011/07/31(日) 21:21:47.56 ID:???
>>872 みみみたいは、君みたいの打ち間違い。
すまん。
875 :
氏名黙秘 :2011/07/31(日) 21:27:38.74 ID:???
>>871 一連の書き込みの内容やレスポンスからすっと、お前、憲法できそうだな。
しかも、意味不明な馬鹿を相手にできるなんてイイ奴だな。説明が分かりやすかったぞ。
おれも馬鹿だが、聞きたいことできたら宜しく頼むわ。
876 :
氏名黙秘 :2011/07/31(日) 21:40:02.64 ID:???
877 :
氏名黙秘 :2011/07/31(日) 22:04:47.24 ID:???
すいません、今まで憲法は人権分野ばかり勉強していて、 憲法の択一人権分野は8割以上取れるんですが、統治がサッパリです。 夏休みに統治やろうと思うのですが、アルマの統治使ってる人いますか?
878 :
氏名黙秘 :2011/07/31(日) 22:05:36.77 ID:???
>>877 統治なら、軽いテキストに手を出すくらいなら、
基本法コンメンを回すといいと思う。
879 :
氏名黙秘 :2011/07/31(日) 22:30:16.37 ID:???
880 :
氏名黙秘 :2011/08/01(月) 00:00:20.34 ID:???
>>879 これって構成要件立てて当てはめて違法性阻却されますかとおんなじでワロタw
881 :
氏名黙秘 :2011/08/01(月) 00:17:58.97 ID:???
ていうか、 他の法律と同じ判断手法を違憲審査にも使おうというのが3段階審査なんだけど。
882 :
氏名黙秘 :2011/08/01(月) 00:28:54.01 ID:???
石川健治がそうだっけ
883 :
氏名黙秘 :2011/08/01(月) 14:06:35.61 ID:???
判例で使われてない規範はどうでもいい
884 :
氏名黙秘 :2011/08/01(月) 15:10:54.87 ID:???
憲法解釈を難解にして市民から遠ざけた砂糖工事
885 :
氏名黙秘 :2011/08/01(月) 22:38:05.74 ID:???
急所すばらしい 宍戸のオナニー本よりもずっといいわ
886 :
氏名黙秘 :2011/08/02(火) 08:31:18.19 ID:???
女性の再婚禁止期間は違憲と提訴へ 総社市の女性、岡山地裁へ
離婚後、女性の再婚を6カ月間禁止する民法の規定は法の下の平等に反し違憲で、精神的苦痛を受けたとして、
総社市の20代女性が、国に165万円の損害賠償を求め、近く岡山地裁に提訴することが1日、分かった。
訴状などによると、女性は前夫から繰り返しドメスティックバイオレンス(DV)を受け、2008年3月に離婚。
半年後の10月に現夫と再婚した。女性は前夫との離婚が成立する直前の2月に現夫との間に女児を妊娠。
離婚後、速やかな再婚を希望していたができなかった。女性は、男性が再婚禁止期間がないのと比べ、
合理的な理由がなく差別しており、精神的な苦痛を受けたと主張している。
山陽新聞 (8/1 12:11)
http://www.sanyo.oni.co.jp/news_s/news/d/2011080112114177/
887 :
氏名黙秘 :2011/08/02(火) 22:11:59.21 ID:???
急所ぱらっと見てみたけど起案を意識した解説を書こうとするとあーいう感じになっちゃうんだな、と まだレビューとか少なくて買うか迷う
888 :
氏名黙秘 :2011/08/02(火) 23:04:25.09 ID:???
>>885 おまえレック生だろ?レックの講師が同じこといってたぞ。まさか、それを鵜呑みにしていってる訳じゃないよな・・・
889 :
氏名黙秘 :2011/08/03(水) 00:09:01.19 ID:???
急所すばらしいね 小山の作法とかもはやオワコン 宍戸よりもいい レックの講師ww
890 :
氏名黙秘 :2011/08/03(水) 04:02:40.44 ID:???
オワコンとか言う講師がいるかよ
891 :
氏名黙秘 :2011/08/04(木) 07:13:04.93 ID:???
オレは 東大ロー生だが、宍戸よりも、急所の方が遥かに良いと思うぞ
892 :
氏名黙秘 :2011/08/04(木) 13:21:17.12 ID:???
>>891 そういう枕詞はどうかと思うけど、どの点がどのように良かった?煽るとかではなく、宍戸本を結構気にいってる者からしたら純粋に気になる。
893 :
氏名黙秘 :2011/08/04(木) 13:45:24.26 ID:???
>>892 横からだが891はアホだな
用途が違うだろ
とはいえ急所のほうがわかりやすいとは思った
三段階で言うなら2段階目までの思考が見えやすい書き方していると思う
894 :
氏名黙秘 :2011/08/04(木) 14:17:01.33 ID:???
!! C 司法的救済の諸問題 第7章 基本権訴訟の要件と限界 第1節 付随的違憲審査の要件と限界 T 法律上の争訟 U 補論――取消訴訟 V 違憲主張の適格と憲法判断の必要性 W 違憲審査の限界 第2節 立法不作為の司法的救済 T 給付の積極要件と消極要件 U 解釈による欠缺補充の可能性 V 立法不作為と訴訟選択 第8章 憲法上の権利と法令の解釈・適用 第1節 解釈・適用審査の概要 T 解釈・適用審査の類型 U 解釈・適用審査の観点 第2節 合憲限定解釈と過剰包摂型審査 T 合憲限定解釈 U 過剰包摂型(狭義の適用違憲)審査 ※目次データは執筆途中のものです。変更の可能性があります。
895 :
氏名黙秘 :2011/08/04(木) 15:28:42.29 ID:???
急所はわかりやすいが、得られるものが少ない。
896 :
891 :2011/08/04(木) 19:36:24.75 ID:???
>>893 確かにあれだけでは三段階審査とはなんぞやというのがよみとれない。しかし、そこは小山との併用でカバーできるのでは?と思いながら読み進めた。
むしろ審査基準、正当化の場面に関してはどうだった?
897 :
893 :2011/08/04(木) 21:15:20.71 ID:???
>>896 ふつーじゃね?
おなじみな道具もうまく使っていて現実的にまとめてあると思う
答案例もかなり現実的だし
棟居のLive憲法に近いものを感じた(いい意味で)
比例原則を多用しているイメージはない
その点では宍戸憲法解釈よりわかりやすかった
つーかあの先生の授業一年のトキ聞いたことがあるけど
手段の相当性ってそんな意味だったのねと・・・
しれっと言ってたからなあ 正直あれって感じがしてたw 一年じゃ仕方が無いよねw
今思うと猿払とか香城理論をうまく取り入れようとしているんだろうか
ある意味東大本流の人だから長谷部までの流れと
判例の流れを止揚しようとしているのかもしれん
898 :
891 :2011/08/04(木) 21:32:43.51 ID:???
>>897 つまり、比較衡量を可能な限り控えられているってことか。かなり使い勝手はよさそうだけど、国立の受験までにものにできるだろうか・・・。
てか、学部一年ならわからなくて当然でしょ!比例原則自体行政法や刑訴でまなぶもんなぁーwww
899 :
氏名黙秘 :2011/08/04(木) 22:09:25.77 ID:???
900 :
氏名黙秘 :2011/08/04(木) 22:15:40.09 ID:???
>>898 えっ
オタク東大ロー生じゃないのw
なんで一橋の心配してんのよw
901 :
氏名黙秘 :2011/08/04(木) 22:16:31.18 ID:???
憲法の急所は宍戸とか塩野12ぐらいは読んでいるよなって前提で書かれている所が ぱねえ
902 :
氏名黙秘 :2011/08/04(木) 22:47:18.04 ID:eTobKJG6
894 ケンサホ?
903 :
氏名黙秘 :2011/08/04(木) 23:46:12.32 ID:???
>>897 止揚と書いて「しよう」と読む・・・止揚しようと・・・
ふむ・・・
904 :
氏名黙秘 :2011/08/05(金) 00:15:14.46 ID:???
>>903 書いている内に気づいたが素だ
突っ込むなw
905 :
氏名黙秘 :2011/08/05(金) 18:22:53.46 ID:???
衆議院の解散は判例では統治行為ではねてるけど、 そもそも法律上の争訟じゃないよねと思うんだが。
906 :
氏名黙秘 :2011/08/05(金) 23:52:33.37 ID:???
なぜ?
907 :
氏名黙秘 :2011/08/06(土) 07:17:50.49 ID:???
あ、議員が身分失うからそうでもないか
908 :
氏名黙秘 :2011/08/06(土) 17:50:48.13 ID:???
909 :
氏名黙秘 :2011/08/06(土) 18:45:31.13 ID:???
>>894 合憲限定解釈って、別の章になかったっけ?
910 :
氏名黙秘 :2011/08/07(日) 05:57:54.25 ID:???
http://www.shogaku.com/ より
「憲法上の権利」の作法 新版
小山剛 著
A5判 298頁(予定)
ISBN 978-4-86031-088-2
予価 2,625円(本体2,500円+税)
発刊予定 2011年9月末
911 :
氏名黙秘 :2011/08/08(月) 21:09:08.91 ID:???
佐藤や芦部に比べると4人本って、あ〜そういう意味だったんだ!と改めて気がつくことがないな。
912 :
氏名黙秘 :2011/08/09(火) 03:02:29.09 ID:???
宍戸連載初めて読んだんだが、宍戸は受験生に何を求めてるんだ? そもそもが悪文すぎるし、その悪文が自らのいう論証化を招いてるのに気づかないのかね。 つくづく憲法なんて択一で十分だろと思うわ。不要
913 :
氏名黙秘 :2011/08/09(火) 09:24:49.39 ID:???
>>912 どこが悪文かを具体的に書いてから批判しろよ
っていうか本当に読全部読んだのか?
914 :
氏名黙秘 :2011/08/09(火) 12:43:16.81 ID:???
>>912 >そもそもが悪文すぎるし、
悪文「すぎ」ですか。ただの悪文ではないんですね。それは酷い。
>その悪文が自らのいう論証化を招いてるのに気づかないのかね。
あなたは気づいたんですね。画期的な発見だ、素晴らしい。で、悪文が論証化を招くとは一体どういう事態を指すのでしょうか。
>つくづく憲法なんて択一で十分だろと思うわ。不要
そうですね。おそらく宍戸先生もあなたのようなレベルの方にはもはや勉強は意味なしと考えているでしょうね。
915 :
氏名黙秘 :2011/08/09(火) 14:32:27.39 ID:???
脊髄反射する信者がいる時点でもうダメだなこれは
916 :
氏名黙秘 :2011/08/09(火) 15:35:35.27 ID:???
917 :
氏名黙秘 :2011/08/09(火) 22:39:58.60 ID:???
918 :
氏名黙秘 :2011/08/10(水) 07:39:17.44 ID:???
>>915 裏を返せば、支持者がいるってことだろ?彼らは、自分が良いと思ったものを、根拠もなしにに批判したことを批判しているだけ。
批判されても、
だれもなにもつっこまない本よりいいのではないか?
まぁ、かくいうおれも宍戸の人権はそれなりに良かったと思う口の人間だから説得力はないかもたが。
919 :
氏名黙秘 :2011/08/10(水) 09:02:10.46 ID:???
920 :
氏名黙秘 :2011/08/10(水) 11:06:16.25 ID:???
>>919 確かに。恥ずかしいミスをしてしまつたわwww
921 :
氏名黙秘 :2011/08/10(水) 22:39:04.11 ID:???
例の憲法の急所のブログ読んでただが サラっとすごい事言ってたなあ 違憲審査基準論と呼ばれるものの内容を分析すると、 これ、ドイツ学派が比例原則って言ってるものの内容を整理してるだけじゃん、 というのが私の主張です。 (『急所』15ページ) 『急所』のこの箇所の理論水準については、非常に自信があります。 渡辺先生は、比例原則は手段審査に重点云々、としますが、 利益の均衡(狭義の比例性=相当性)の箇所では、いやおうなしに 規制目的の重要度という目的審査をせざるをえません。 高橋先生も、比例原則(特に猿払判決)と審査基準は全然違うといいますが、 猿払判決と学説の決定的な違いは、審査の枠組みではなく、 「公務員の外観的中立性」という保護法益の重要度に対する評価です。 (猿払は、この保護法益を、極めて重要もー最高と評価しています。 なので、この事案で、仮に厳格審査基準を適用していたといしても この評価を維持する限り、結論は有罪です
922 :
氏名黙秘 :2011/08/13(土) 10:58:11.22 ID:???
医療保険の加入義務化は違憲…米高裁
【ワシントン=黒瀬悦成】米ジョージア州アトランタの連邦高裁は12日、昨年3月に成立した医療保険制度改革法が
合衆国憲法に違反するとの判決を下した。
同法を成立へ導いたオバマ政権は連邦最高裁に上訴する見通し。政権が内政の最大成果として誇示する同法に
高裁が違憲判断を下したことで、同法に反対する野党・共和党が法律撤廃に向けた攻勢をさらに強めるのは確実だ。
医療保険改革をめぐっては、フロリダ州など全米26州の共和党系知事らが各地で違憲判断を求めて提訴。
2014年に発効する同法が医療保険への加入を個人に義務づけ、非加入者に事実上の罰金を科した点について、
「連邦議会がこうした法を可決させることは憲法上の権限を越え、同法は違憲」と主張している。 .
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110813-00000250-yom-int
923 :
氏名黙秘 :2011/08/17(水) 13:21:02.90 ID:???
誰か「刑法の勉強法■36」をスレ立てしてください。 お願いします。
924 :
氏名黙秘 :2011/08/17(水) 17:44:17.00 ID:???
憲法訴訟って結局は昭和のころの利益衡量論に尽きるような気がする(佐藤功説とか) 芦部の憲法訴訟論から最近の議論まで含めて 実質は利益衡量だけど形式上それらしい理論で飾ってるだけじゃないの? そんでもって実質である利益衡量の詳細な検討(いわゆるアテハメの部分)がおろそかになってる。
925 :
氏名黙秘 :2011/08/19(金) 09:39:28.43 ID:???
どなたか「刑法の勉強法■36」をスレ立てしてください。 お願いします。
926 :
氏名黙秘 :2011/08/26(金) 19:26:56.85 ID:bVjj6pkg
報道しない自由 って何条の権利ですか?
927 :
氏名黙秘 :2011/08/26(金) 20:06:22.98 ID:???
憲法21条。
928 :
氏名黙秘 :2011/08/26(金) 20:44:36.54 ID:???
芦部の弟子が名無しで頑張ってるな。 気の毒というか哀れというか。
929 :
氏名黙秘 :2011/08/27(土) 02:06:17.64 ID:???
>>924 同意。
今、駒村の連載読んでるんだけど、
結局、憲法学者がやりたいことは利益衡量論の定式化なんだと思う。
でも、違憲審査基準論や三段階審査で定式化されると、かえって
一番大事な事実の詳細な分析がやりにくくなるんだよな…
930 :
氏名黙秘 :2011/08/27(土) 10:14:33.95 ID:???
●日本国憲法は占領基本法 そもそも主権がない国に憲法があるほうがおかしい。 一つ残らず占領軍の命令か許可か認可か黙認が必要。占領軍が関わらない法律は一つもない。 憲法改正の案を出したのはリンカーンの誕生日。憲法改正の討論はワシントンの誕生日。 アメリカの記念日にあわせて日本の憲法は決められた。 「安全と生存existenceを他国に委ねる」 ドイツは占領国に憲法を作らせなかった。アメリカも同じ白人国家なので遠慮した。
931 :
氏名黙秘 :2011/08/27(土) 20:45:04.95 ID:???
他国の軍隊が普通に駐留してる国に主権があると思ってるほうがおかしい
932 :
氏名黙秘 :2011/08/30(火) 19:59:56.93 ID:???
作法、宍戸、急所 どれを読めばいいの?
933 :
氏名黙秘 :2011/08/31(水) 02:05:12.68 ID:???
>>932 新正幸『憲法訴訟論』と松本和彦『基本権保障の憲法理論』が
基礎としておすすめ、石川健治の論文や連載も読むといい。
それでは間に合わないというなら、作法と毛利の演習でかたずけろ。
934 :
氏名黙秘 :2011/08/31(水) 08:54:16.07 ID:???
935 :
氏名黙秘 :2011/08/31(水) 10:25:30.19 ID:???
さとうこうじの新しい本でいいだろう
936 :
氏名黙秘 :2011/09/04(日) 04:00:46.09 ID:EpuoTY6j
すまん、ちょっと教えてくれ。とても、簡単な内容の質問です。 憲法で内閣総理大臣だったか国務大臣は、文民でなくてはなれないみたいな のがあったと思うんだよ。(私は憲法に関して超素人です。) でもって、文民とはなんぞやと調べてみると、「職業軍人でない人」とでるわけです。 でも、今の世の中に職業軍人の人なんているのでしょうか? いたとしたら、具体的に誰があてはまるのでしょうか? 親切な人。宜しくお願いします。
937 :
氏名黙秘 :2011/09/04(日) 04:48:40.73 ID:???
>>933 毛利の演習?松井の演習ならともかく?
>>936 自衛隊の現役隊員。
これを持ち出すのは反則だが、国際人道法の保護を受ける軍人だろ。
938 :
氏名黙秘 :2011/09/04(日) 05:15:53.51 ID:???
>>936 そこは答えは出ていないというのが正解。
現在の日本は核心は全て適当。
939 :
氏名黙秘 :2011/09/04(日) 06:45:31.31 ID:???
>>936 いません。日本には軍隊はないので、日本人は全員文民です。
940 :
氏名黙秘 :2011/09/04(日) 08:35:59.04 ID:???
現役と引退後の自衛隊員と二次大戦時の軍人を場合分け適当に理由でっち上げ、最後に『という種種の学説が存在する』とすれば大体正解 現役自衛官以外ならいいってのが現状だけど
941 :
氏名黙秘 :2011/09/04(日) 08:56:05.12 ID:???
>>940 WW2時の職業軍人ってしちゃうと中曽根アウトーだからな
どこのバカが考えたんだかw
942 :
氏名黙秘 :2011/09/04(日) 10:42:42.09 ID:???
石川秀樹の六色蛍光ペン勉強法嫁 憲法の勉強法載ってる
943 :
氏名黙秘 :2011/09/04(日) 16:34:56.10 ID:EpuoTY6j
>>937 938 939 940
どうもありがとう。
こんなにすぐにレスもらえると思っていなかったので、書き込んですぐに
寝てしまい、お礼が遅くなりました。
>>941 そういう面白いこぼれ話、大好きです。
なるほど。
944 :
氏名黙秘 :2011/09/04(日) 17:22:50.54 ID:???
>>943 ここで質問せずに初心者スレで質問しろよ。
アスペの情弱め。
芦部に書いてあんだろ。
アホ。
945 :
氏名黙秘 :2011/09/05(月) 09:57:15.07 ID:???
946 :
氏名黙秘 :2011/09/13(火) 22:33:29.03 ID:???
>>932 作法でおk
作法から急所は王道パターン
宍戸は…キツいぞ、いろんな意味で
読みたいなら始めは電車で暇つぶしに読むくらいでいい
もちろん芦部あたりをがっつり読んでないならやめとき
947 :
氏名黙秘 :2011/09/13(火) 22:46:47.45 ID:???
急所は?
948 :
氏名黙秘 :2011/09/13(火) 22:48:34.94 ID:???
急所は解説わかりやすい新司型問題集的な位置づけ どっちにしろ試験受ける前には出来なきゃ話にならんw
949 :
氏名黙秘 :2011/09/14(水) 22:46:18.57 ID:???
急所、設問一の原告の主張のとこで、思想良心の自由は精神的自由だから厳格審査基準使うべきとなっているが、こんな論述オッケーなの?理由になってない気がする
950 :
氏名黙秘 :2011/09/15(木) 05:30:42.01 ID:???
芦部の4版持ってるんだが、5版に買い替えた方が良い?
951 :
氏名黙秘 :2011/09/15(木) 09:25:58.42 ID:???
>>949 前述の通りとか書いてあるよね
そこで内心の自由についての価値説明されてるぞ
お前読解力なさすぎw
952 :
氏名黙秘 :2011/09/15(木) 16:15:58.85 ID:???
>>950 図書館で借りて、最新判例に関する記述と比例原則に関する記述だけ補っておけばおk
4版持っているなら芦部買い替えるより他の本買う方が何倍も有益
953 :
氏名黙秘 :2011/09/15(木) 18:49:27.30 ID:???
>>951 ありがとー
おれ二振りしてしまったんだよな。。。
この試験むいてないのかも
954 :
951 :2011/09/15(木) 20:14:03.88 ID:???
あやべ地雷踏んだわ・・・ ごめんね
955 :
氏名黙秘 :2011/09/15(木) 20:52:16.01 ID:???
>>953 まだ三振してないなら終わってないだろ
精神的に辛いかもしれないが、ちゃんと指摘してもらった事を生かして頑張るべき
956 :
氏名黙秘 :2011/09/15(木) 21:47:41.29 ID:???
おれも
>>949 に対してもっとひどいことレスするところだった
辛い時期なのにごめんね
書いてたら後悔するところだったよ
957 :
氏名黙秘 :2011/09/15(木) 23:56:48.78 ID:???
そろそろ 次スレ
958 :
氏名黙秘 :2011/09/16(金) 00:27:11.36 ID:???
>>952 ありがとうございます
新しい判例、比例原則ですね
自分で探してコピーします
959 :
氏名黙秘 :2011/09/17(土) 21:04:09.89 ID:???
憲法の急所を慶應の奴らが批判しているが、そんなに悪いか?
960 :
氏名黙秘 :2011/09/17(土) 21:05:53.07 ID:???
961 :
氏名黙秘 :2011/09/17(土) 21:43:01.60 ID:???
まずなんて批判してたのか あまりいろいろ読んでないから比較できないけど俺は使えると思った
962 :
氏名黙秘 :2011/09/17(土) 21:55:21.58 ID:???
>>961 俺も使える、目からうろこという感じで使っている。
>>960 の人もこのブログ内で批判してた。後であげる。
963 :
氏名黙秘 :2011/09/17(土) 22:25:37.45 ID:???
たしかなんか適用違憲のカテゴリ分けの所がどうとか 言ってたような気がするが
964 :
氏名黙秘 :2011/09/18(日) 00:51:21.11 ID:???
>>963 芦部適用違憲の三つ目の理解が違うという指摘ですよね。
965 :
氏名黙秘 :2011/09/18(日) 09:16:04.05 ID:???
正直細かすぎてねえ まあうん
966 :
氏名黙秘 :2011/09/18(日) 09:58:31.31 ID:???
憲法の急所今日もがんばって解こうかな。 一週間に一問ずつ答案書いていけば、二ヶ月くらいで完成するね。
967 :
氏名黙秘 :2011/09/18(日) 11:38:08.18 ID:???
急所p73、本件職務命令が二つのことを要求しているとしてますが、国家斉唱時にピアノ伴奏をすること、という一つのこと要求しているとすれば足りるような気がします。 二つに分ける必要性はありますか?
968 :
氏名黙秘 :2011/09/18(日) 12:27:14.81 ID:???
>>967 、「難問は分割せよ」「順序だてて、単純なものから複雑なものに到達せよ」っていうだろ
思考経済上の問題だと思うが
969 :
氏名黙秘 :2011/09/18(日) 13:00:48.61 ID:???
>>968 確かに分断したほうが目的の認定がしやすいですね。
ありがとうございます。
970 :
氏名黙秘 :2011/09/21(水) 14:41:31.65 ID:???
趣旨が審査基準論を定型的に論じる問題ではないと述べている。審査基準論とはなに?文献支持してくれ。
971 :
氏名黙秘 :2011/09/21(水) 15:42:53.89 ID:???
宍戸読んだが、工藤講師と同じような感想。
972 :
氏名黙秘 :2011/09/22(木) 17:14:51.84 ID:???
急所は適用違憲のところで、行政法の論文の書き方との違いがわからなくなってくる
973 :
氏名黙秘 :2011/09/22(木) 23:14:18.30 ID:???
定型的な審査基準論とは?
974 :
氏名黙秘 :2011/09/23(金) 03:11:07.15 ID:???
>>973 採点実感が出るまで分からんとしかいいようがないんじゃなかろうか。
975 :
氏名黙秘 :2011/09/23(金) 06:40:29.33 ID:???
三段階審査の理解に一番良い本はどれですか?講義では聞いたことないです。
976 :
氏名黙秘 :2011/09/23(金) 07:07:00.55 ID:???
なんか、精緻さを究めようとし過ぎなんじゃないかなあ 本人はそのつもりがなくても、俺からはそう見える。 このスレには研究者も多くて、すごいレベルが高いんだけど・・ 一般受験生が、それに引きづられたら、訳が分らなくなくなりそう 憲法なんて適当にラフでも、本質的なことを書いておけば 旧試でもA〜Bから落ちることはなかった。 小難しいことを書いて自滅してるんじゃないかなあ 新試でも、(問題に応じた書き方をする必要はあるけれども)同じだと思う。
977 :
氏名黙秘 :2011/09/23(金) 18:18:33.46 ID:???
>>973 今年度の出題趣旨と前年度の採点実感等に関する意見と合わせて読むと分かると思うよ。
自分で判断して。
978 :
氏名黙秘 :2011/09/23(金) 18:31:10.97 ID:???
979 :
氏名黙秘 :2011/09/23(金) 19:51:50.67 ID:???
980 :
氏名黙秘 :2011/09/23(金) 22:12:48.71 ID:???
981 :
氏名黙秘 :2011/09/23(金) 22:16:14.01 ID:???
判例の解釈ですらもめる科目だから 深入りしてしまいやすいよね
982 :
氏名黙秘 :2011/09/24(土) 03:07:40.71 ID:???
983 :
氏名黙秘 :2011/09/24(土) 16:18:47.21 ID:???
そもそも生物的特性で、 池沼とかどうしょもないのも男が多いし、逆に優秀なのも男が多い。 つまり男の方が女より標準偏差が大きい。 だから上をみれば男が多いのは当然。 女性の社会進出が進めば、男女半々となるといわれたが、 東大入試にしろ、難関試験にしろ(ゲタ措置がなければ)結局25%未満ぐらいしか上がらない。 これ以上は社会的教育的差別が原因などではないのである。 男女共同参画のゲタ政策はその理由とする根本に大嘘がある。 (能力模式分布図) ■■■■■■■ 男 _ □□□□□ 女
984 :
氏名黙秘 :2011/09/24(土) 19:54:26.51 ID:ld0sDe+v
>>976 ああいうのは受験生は考える力つけるためにやるんじゃないの?
急所って結構深入りしないようにできてる気がするが。。。
と学部4年生が言ってみる
985 :
氏名黙秘 :
2011/09/24(土) 19:55:20.73 ID:??? 大塚直、野村豊弘、ガチクソ
原子力賠償審の2委員、電力系研究機関から報酬
東京電力福島第一原発事故による損害賠償の指針を定める政府の
原子力損害賠償紛争審査会の委員2人が、電力会社とつながりのある
研究機関「日本エネルギー法研究所」(東京)から報酬を得ていたことがわかった。
同審査会は4月11日に設置。文部科学省によると、委員9人のうち
学習院大の野村豊弘教授と、早稲田大の大塚直教授がエネ法研から月20万円の報酬を得ていた。
野村教授は4月にエネ法研の理事・所長に就任。
大塚教授は研究部長だったが、6月末に辞め、4月以降の報酬を返納したという。
文科省によると、エネ法研は、各電力会社が出資している財団法人「電力中央研究所」(東京)から研究委託を受け、部課長には東電社員が派遣されている。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110924-OYT1T00172.htm