刑法の勉強法■28

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1氏名黙秘
基本書まとめwiki 刑法
http://www27.atwiki.jp/kihonsho/pages/19.html
前スレ
刑法の勉強法■27
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1259329770/
2このスレは↓の自演スレ:2010/01/01(金) 22:08:43 ID:???
★★★自称司法試験合格者・殺人レスマニア 元ヴェテ参上=サイコパス氏の華麗なる業績★★★

http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=347
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=318-319
謙抑主義@山口厚の高度な解釈論/刑法の勉強法■17での業績

http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=175
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=177-179
自称司法試験合格者としての実力を遺憾なく発揮

http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=142-146
日本の国語教育を自演信者と共に考える。

http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=924-930
「生半可な法学知識を振り回す鼻持ちならなさに我慢できずに反論していたら、いつの間にかこうなっていたという。」

http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=120
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=139
オイラは人気者

http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=150
自演擁護作戦「軍隊アリ in 刑法の勉強法■26」


最新の業績
http://academy6.2ch.net/test/read.cgi/philo/1259866933/75,82-86で、オバマ演説に戦いを挑み討死
http://p2.chbox.jp/read.php?host=academy6.2ch.net&bbs=philo&key=1256541459&ls=1000で、醜態をまとめられ涙目、さらに
http://academy6.2ch.net/test/read.cgi/philo/1259866933/138-139で、117-137を軽くあしらわれ激昂

現在はhttp://academy6.2ch.net/test/read.cgi/philo/1260970860/110の通り過去スレ再現しつつサイコパスを登場させ
http://p2.chbox.jp/read.php?host=academy6.2ch.net&bbs=philo&key=1256541459&ls=996-1000の過去を打ち消そうと必死に活動中
3謙抑主義@山口厚の高度な解釈論:2010/01/01(金) 22:13:08 ID:???
■元ヴェテ参上(◆JEhW0nJ.FE、◆C6/eKTi/NM、他自演コテ、名無し多数)について

元ヴェテ参上(以下「彼」)は、司法試験合格者・研究者を自称している。しかし、「彼」の正体は、
哲学板等で「人を殺しても構わない」というトーンの自演スレを作り出すのが趣味の異常人物だ。

・「彼」の経歴・言動は、刑法の勉強法■17の頃から怪しまれていた。
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1253881154&ls=206
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1253881154&ls=208
・■26の16以降でさらに怪しくなり炎上。
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1253881154&ls=207

そこで「彼」は「元ヴェテ参上」として124から登場。〜331で大きなミスを犯し、正体を完全に明らかにした。

・8の441が「サイコパス」。↓は、サイコパスが立てた哲学板からの派生スレ。主張の程度に注目。
http://academy6.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1253351026/8,12-15(法学板)
・上の主張をバカにされたサイコパスが反発。
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1253881154&ls=47-52
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1253881154&ls=319
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1253881154&ls=326
・元ヴェテ参上「サイコパス氏が…オイラの冤罪を証明してくれるかと思いきや…」「援護射撃をお願いします」
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1253881154&ls=299
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1253881154&ls=331-338
・元ヴェテ参上の自演バレへのサイコパスの反応
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1253881154&ls=474
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1253881154&ls=480-484

以上の通り、「元ヴェテ参上」の経歴詐称、=「サイコパス」は明らか。「彼」の「活動」は、
哲学板の、「何故、人を殺してはいけないのか?PartV」を参照。
http://p2.chbox.jp/read.php?host=academy6.2ch.net&bbs=philo&key=1256491523&ls=689
175 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/12/03(木) 11:30:16 ID:???
元ヴェテ院生参上は、例年通り嘘が露見しそうな段階で一時的に雲隠れ。香西動画や意味不明なレスをつけることに飽きて昨日から復活した模様w


177 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/12/03(木) 16:32:27 ID:???
>>175
今回は憲法の勉強法 その17http://changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1255855626/がらみで馬脚現してから雲隠れしてたがな

憲法の違憲審査基準に「合理性の基準」ってのがあるだろ?
その基準がとられる場合には、「立法目的の必要性がない場合でも当然違憲にならない」という主張を書く奴が出てきてなw
で、「正当防衛は『人を殺していい』場合」と「同種の誤解」だと睨まれて、そいつが元ヴェテ認定されボコられてたわけ

そしたら元ヴェテがそのスレの憲法論議について、刑法の勉強法26 http://changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1253881154/805 で、

  805 名前:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE [sage] 投稿日:2009/11/03(火) 11:09:15 ID:???
  >>803 ざっと憲法スレに目を通したが刑法専攻のオイラには到底理解の及ぶところではない。
  オイラは、憲法スレには書き込む能力もなければ興味もない。(以下略)

と書いたわけだw つまり、司法試験合格者を自称する「元ヴェテ院生参上」は、上の「合理性の基準」に関する主張について、
判断できないフリができるレベルの議論だと誤解したか、少なくとも判断できなかった(=少なくとも司法試験合格詐称は確定)
ってことになる。

しかし、内容的に判断できないレベルの議論だと誤解することは、普通の文章読解力を持つ人間を基準にしても、
十分ありそうにない(必要のない立法が合理性を持つと誤解する人間なんてそうはいないだろう)。
つまり、憲法スレの当該主張は元ヴェテ参上の自演の可能性が極めて高いってことだ。
178 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/12/03(木) 16:34:34 ID:???
>>177に掲げた805の後のレス

806 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/11/03(火) 11:12:38 ID:???
>>805
> ざっと憲法スレに目を通したが刑法専攻のオイラには到底理解の及ぶところではない。
> オイラは、憲法スレには書き込む能力もなければ興味もない。
ワロタwww こいつ絶対研究者じゃないな。完全に確定したわwwwww

807 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/11/03(火) 12:30:35 ID:???
>>806 お前、憲法スレに元ヴェテがいないことは分かっていて、あえて自分への批判をそらそうとして
必死に元ヴェテ連呼してるだろ。 人格障害は困るねえw

808 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/11/03(火) 14:38:33 ID:???
http://www.youtube.com/watch?v=lGKw1GWi8Rs このひとの真剣さに自分も頑張らねばといつも思う。

809 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/11/03(火) 17:06:05 ID:???
>>806 憲法スレでヴェテの自演認定をすることと>>805のヴェテの発言を真に受けることとの間に矛盾を感じないのかね?

810 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/11/03(火) 17:12:37 ID:???
被害妄想に支配された一人の狂人のために、色んなところでみんな本当に迷惑してるんだな。

811 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/11/03(火) 18:11:11 ID:???
>>809 どう矛盾するか説明してみてよ。

812 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/11/03(火) 18:37:08 ID:???
>>809 文字通り理解できていないなら司法試験合格が詐称になるのはもちろんだけど、理解できてないフリをしたとしても、
同じことだよ。憲法スレで議論されてる内容のレベルを判断できないってことでしょ?
多分元ヴェテ本人は「司法試験合格レベルを超えている」と思ってるんだろうね。

813 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/11/03(火) 18:43:29 ID:???
そういうレス書くなよ。ヴェテがどういう言い訳考えてくるか楽しみにしてたのにw>>812
179 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/12/03(木) 16:46:31 ID:???
>>178の812-813の後、元ヴェテ参上の中の人は「元ヴェテ参上」としては出てこなくなった。
>>175が言うとおり、「刑法の勉強法■26」と「憲法の勉強法 その17」を香西なんとかで荒らしたり、
ひとしきり元ヴェテ擁護の名無しを自演したりしてたな。

で、その後「芦部の弟子」が出てきて、そいつを「弟子先生」と慕う名無しが複数出てくるという珍展開になり、
憲法の勉強法 その18 http://changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1258272457/353-でつっこまれて現在に至ると
7氏名黙秘:2010/01/01(金) 22:24:03 ID:???

 >>2・・・元ヴェテ参上のまとめ

 >>3・・・>>2から、謙抑主義@山口厚の高度な解釈論を転載
 >>4-6・・・>>2から、自称司法試験合格者としての実力を遺憾なく発揮を転載

 司法試験板の、憲法の勉強法・刑法の勉強法スレは、司法試験合格詐称、
 「人を殺しても構わない」というニュアンスのレスで埋まったスレを自演で作り出すのが
 趣味の異常人物、「元ヴェテ参上」(他自演コテ、名無し自演多数)氏の「講義」の場です。
 まともに機能していませんので、ご注意ください。
8氏名黙秘:2010/01/01(金) 22:36:20 ID:???
999 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2010/01/01(金) 22:34:08 ID:???
ヴェテの人気に嫉妬せざるを得ない

1000 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2010/01/01(金) 22:34:55 ID:???
被害妄想狂におつかれ!

↑はヴェテの自演

http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=120
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=139
オイラは人気者
9元ヴェテの弟子:2010/01/01(金) 22:37:53 ID:???
オイラの師匠をいじめるなよw
10氏名黙秘:2010/01/01(金) 22:42:27 ID:???
>>2>>7
ご苦労さんとしか言いようがないけど、視覚的にもうちょっと何とかならないのか。
目がチカチカする。
11氏名黙秘:2010/01/01(金) 22:42:27 ID:???
>>9は別人がふざけてやった可能性がある!と絶叫する路線です
12氏名黙秘:2010/01/01(金) 22:43:10 ID:???
>>10
専ブラ使えよ
13氏名黙秘:2010/01/01(金) 22:44:11 ID:???
>>9>>11
14氏名黙秘:2010/01/01(金) 22:45:35 ID:???
>>9>>13=元ヴェテ
15氏名黙秘:2010/01/01(金) 22:45:36 ID:???
元ヴェテは不滅です!
16氏名黙秘:2010/01/01(金) 22:46:24 ID:???
スレ頭から醜態を晒されて元ヴェテ大噴火www
17元ヴェテの弟子:2010/01/01(金) 22:49:04 ID:???
師匠をいじめるなら、オイラが相手になるよ
どこからでも、かかって来い

18氏名黙秘:2010/01/01(金) 22:50:19 ID:???
マジで首吊れよ元ヴェテ
19氏名黙秘:2010/01/01(金) 22:50:32 ID:???
>>9>>11と図星を突かれ、>>9=>>13と無茶苦茶な反撃に出た>>14
20氏名黙秘:2010/01/01(金) 22:54:08 ID:???
>>18
自殺教唆罪で懲役7年
21氏名黙秘:2010/01/01(金) 22:58:38 ID:???
>>19-20
元ヴェテサイコパスさん、哲学板とやってることが全く同じですねw
22氏名黙秘:2010/01/01(金) 23:01:52 ID:???
正直、ヴェテ氏の人気には嫉妬するよ。
俺もHN名乗って書き込むか。
23氏名黙秘:2010/01/01(金) 23:04:50 ID:???
>>22
書き込むにしても中身がないとね。
ヴェテには、まがりなりにも刑法に対する知識がある。
24元ヴェテの弟子:2010/01/01(金) 23:06:59 ID:???
>>23
オイラの師匠は知識だけじゃない
深い洞察力もあるよ
25氏名黙秘:2010/01/01(金) 23:10:25 ID:???
よくこんな見え透いた自演できるなあ
死ねばいいのに>>22-24
26氏名黙秘:2010/01/01(金) 23:10:47 ID:???
>>19でさらに図星を突かれ、無理筋で反撃を試みる>>21
27氏名黙秘:2010/01/01(金) 23:15:18 ID:???
追い込まれるといつも同じパターンだなキチヴェテサイコパスは
28氏名黙秘:2010/01/01(金) 23:17:24 ID:???
いくらごまかしても>>2-7でだめじゃん
元ヴェテは一体何がしたいの
29元ヴェテ擁護派:2010/01/01(金) 23:19:35 ID:???
>>28
研究がしたいの
30氏名黙秘:2010/01/01(金) 23:23:52 ID:???
くどいようだけど、結果無価値論の立場から、相当因果関係において
行為者の主観を考慮することができるか、という問題に対して
納得のいく回答を得られていないのだけれど。
31氏名黙秘:2010/01/01(金) 23:33:24 ID:???
>>29
無理だろ
32氏名黙秘:2010/01/01(金) 23:49:39 ID:???
>>30
違法性でもなく、狭義の責任でもない、客観的処罰条件と解するしかないと思う。
合法則的条件関係による事実的条件関係は違法(構成要件)要素になるだろう。
けれども、行為者の主観を加味して政策的に客観的帰属の有無を決める以上、
因果関係の相当性は、違法要素とはいいがたいだろう。かといって責任要素でもない。
となると、客観的処罰条件と解する他ないのでは?
客観的処罰条件は、違法、責任に関係するというべき、という有力説から
すると厳しいけれども。
33氏名黙秘:2010/01/02(土) 07:36:55 ID:???
正月から今年も、被害妄想狂は人格的な醜悪さを炸裂させてますねw
ちょっと手を止めて、鏡をみてごらん。
世にも醜い孤独な犯罪者の顔がそこにあるから。

以下がんばれ、被害妄想狂!
    ↓↓↓
34氏名黙秘:2010/01/02(土) 08:42:16 ID:???
最近、「基地外」が実は褒め言葉であることに気がついた僕ちゃんでしたw
35元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2010/01/02(土) 09:33:46 ID:???
>>30
佐伯教授は「法的因果関係の判断を、規範的なものと考える場合には、その判
断が人によって異なりがちになることは避けられない」「行為者の認識・認識
可能性も考慮して相当性を判断する折衷説の方が客観説よりも優れている」と
して折衷説を支持するわけであるが、これが結果無価値論のプロトタイプ=違
法評価の対象は客観面に限る=と整合的であるかどうかは疑問である。
山口教授も指摘するとおり「行為者の単なる事実の認識の相違によって、違法
性を基礎づける構成要件該当事実の有無が異なってはならない」というのが、
結果無価値論の基本認識だからである。
「法的因果関係の判断を、規範的なものと考える」のは実は客観的帰属論なの
であるが、佐伯教授は客観的帰属論に対して批判的である(最前線27頁)
このように見てくると、判断基底論の無意味さ、客観的帰属論の優位性が明ら
かであると思う。
36元ヴェテ擁護派3:2010/01/02(土) 09:42:32 ID:???
元ヴェテさんは早起きだねw
テレビで駅伝やってるよ。
元ヴェテさんの母校は出てるかな?
37氏名黙秘:2010/01/02(土) 11:23:32 ID:???
司法試験合格者数一覧
【高等文官司法科】     【旧司法試験】         【新司法試験】
   (昭和9〜15年)    (昭和24〜平成21年)       (平成18〜21年)
@ 東京大  683名    @ 東京大  6520名    @ 東京LS  714名
A 中央大  324名    A 中央大  5485名    A 中央LS  642名
B 日本大  162名    B 早稲田  4192名    B 慶應LS  589名
C 京都大  158名    C 京都大  2917名    C 京都LS  467名
D 関西大   74名    D 慶應大  2053名    D 和田LS  381名
E 東北大   72名    E 明治大  1111名    E 明治LS  303名
F 明治大   63名    F 一橋大  1015名    F 一橋LS  266名
G 早稲田   59名    G 大阪大   805名    G 神戸LS  229名
.                H 東北大   765名    H 立命LS  208名
.                I 九州大   650名    I 同志LS  196名
.                J 関西大   601名    J 北大LS  170名
.                K 名古屋   572名    K 東北LS  156名
.                L 日本大   527名    L 関学LS  155名
.                M 同志社   519名    M 上智LS  147名
.                N 立命館   436名    N 大阪LS  143名
.                O 神戸大   426名    O 名大LS  130名
.                P 北海道   418名    P 関西LS  123名
.                Q 法政大   404名    Q 九州LS  120名
.                R 阪市大   393名    R 首都LS  118名
.                S 上智大   338名    S 千葉LS  113名
38氏名黙秘:2010/01/02(土) 11:24:32 ID:???
平成21年度 新司法試験
【新卒】一発合格者数・一発合格率
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
@ 東京大学 159名  63.1%
A 中央大学 137名  53.7%
B 慶應義塾 120名  55.3%
C 京都大学 111名  62.4%
D 早稲田大  88名  39.8%
E 一橋大学  70名  72.9%
F 明治大学  58名  33.7%
G 神戸大学  55名  55.0%
H 北海道大  49名  54.4%
I 立命館大  40名  34.8%
J 大阪大学  34名  35.8%
K 九州大学  34名  32.1%
L 首都大学  27名  51.9%
M 名古屋大  25名  35.7%
N 上智大学  25名  31.3%
O 同志社大  25名  21.4%
P 関西学院  23名  22.5%
Q 東北大学  22名  21.8%
R 千葉大学  19名  51.4%
S 大阪市立  18名  29.5%
39氏名黙秘:2010/01/02(土) 11:26:27 ID:???
平成21年度 新司法試験
既修・新卒合格率(一発合格率) (合格10名以上)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
愛知   10/ 12  83.33%
一橋   53/ 71  74.65%
東京.  130/186.  69.89%       【参考】平成20年度(20名以上)
京都   95/136.  69.85%       一橋   51/ 67  76.1%
中央.  119/180.  66.11%       中央  143/192  74.4%
名大   11/ 17  64.71%       慶應  117/166  70.4%
慶應   98/156.  62.82%       首都   26/ 40  65.0%
北大   33/ 53  62.26%       東京  119/184  64.6%
神戸   46/ 74  62.16%       神戸   35/ 57  61.4%
大阪   21/ 34  61.76%       千葉   22/ 41  53.6%
首都   23/ 40  57.50%       東北   27/ 51  52.9%
千葉   16/ 30  53.33%       京都   69/131.  52.6%
(平均) --------- 48.69%       (平均) --------- 51.32%
九州   16/ 38  42.11%       明治   46/ 91  50.5%
明治   41/ 98  41.84%       上智   25/ 53  47.1%
阪市   13/ 33  39.39%       北大   21/ 47  44.6%
立命   31/ 82  37.80%       立命   37/ 86  43.0%
学習   10/ 34  29.41%       関学   20/ 57  35.0%
上智   13/ 47  27.66%       同志   26/ 81  32.0%
関学   17/ 68  25.00%
同志   21/ 89  23.60%
東北   15/ 65  23.08%
関西   14/ 64  21.88%
40氏名黙秘:2010/01/02(土) 11:59:32 ID:???
>>30
正当防衛で防衛の意思を必要とする説が結果無価値論とはいえないのと同様に
相当因果関係で行為者の主観を考慮する説は、結果無価値論とはいえないと
思う。
41氏名黙秘:2010/01/02(土) 12:03:14 ID:???
誰か元ヴェテ(>>35)に反論しろよ。
42元ヴェテ擁護派:2010/01/02(土) 12:29:43 ID:???
>>41
元ヴェテ批判派の人たちは、批判したくてウズウズしてるんだけど
理論では元ヴェテさんに勝てないから沈黙を決め込んでるんですね。
43元ヴェテ擁護派3:2010/01/02(土) 12:38:25 ID:???
>>41
元ヴェテさんがケアレスミスをしたときは、集中砲火を浴びせるくせに
元ヴェテさんが正論を吐いたときは沈黙を決め込むのが批判派の常。
そういう意味では批判派も元ヴェテさんの存在価値を認めていることになる。
元ヴェテさんの名言に「沈黙は敗北と見做す」というのがあった。
44氏名黙秘:2010/01/02(土) 12:47:18 ID:???
お前らみたいにいつでも2ちゃんに貼り付いていられないということではないのか
45氏名黙秘:2010/01/02(土) 13:28:35 ID:???
>>40
じゃあ、何か?
平野は不能犯論において具体的危険説を採るから
平野は結果無価値論者ではない、とでも言うのか?
46氏名黙秘:2010/01/02(土) 14:15:09 ID:???
>>45
一口に「結果無価値論」といっても様々なバリエーションがあると考えざるを
得ないのではないか。例えば、
@相当因果関係では、客観説が主流であるが、佐伯仁志みたいに折衷説を支持
する学説もある。
A不能犯論においては、客観的危険説が主流であるが、平野みたいに具体的危
険説を支持する学説もある。
B主観的違法要素(目的犯の目的・未遂犯の故意)は認めざるを得ないという
学説が主流であるが、中山・内藤みたいに主観的違法要素を一切認めない学説
もある。
C事実の錯誤では、具体的符合説が主流であるが、前田みたいに法定的符合説
を支持する学説もある。

しかし、主観主義刑法理論と客観主義刑法理論の主たる対立点が精神障害者に
対する正当防衛は可能か、という点にあったことを想起すれば、対物防衛は
結果無価値論の試金石であり、これを否定する説を知らない。
47氏名黙秘:2010/01/02(土) 14:16:39 ID:???
元ヴェテ擁護派は、ほんと幼稚だな
理屈っぽい中学生みたい
こいつらと較べると元ヴェテの方がマシに思えてくるよw
48氏名黙秘:2010/01/02(土) 14:25:58 ID:???
>>46
勉強になるなあ。
49氏名黙秘:2010/01/02(土) 16:36:08 ID:???
>>33-36>>40-43>>45-48
氏ねよキチガイ
50氏名黙秘:2010/01/02(土) 16:55:38 ID:???
>>46

おまえ、ヴェテだろ。   ヴェテぇー!


51山中の弟子:2010/01/02(土) 17:19:52 ID:???
山中先生の教科書を再読していたら、公共の福祉の一元的内在制約説を彷彿
させる文章を発見した。

曰く「法益保護説は、法によって保護するに値する利益を保護するのが刑法の
任務であると解する。この見解は、個人主義的・自由主義的な国家観を基礎と
し、国家は、個人と個人の利害の衝突を調整し、原則的に、他人の権利・自由
を侵害するような行為のみを処罰するという機能を果たすものと解される」

因みにパターナリズムに関する記述もある。
曰く(社会倫理秩序維持説は)「国家は、国民の倫理の保護者であるという
パターナリスティックな国家観を基礎とする」

刑法の基礎理論については憲法をも理解しなければならないという教訓を思い
知った正月でした。
52元ヴェテ擁護派:2010/01/02(土) 17:27:45 ID:???
>>50
僕も>>46は、元ヴェテさんだと思う。
だって、これほどきれいに学説を整理できるのは元ヴェテさんしかいないもの。
名無しにした理由は分からないけど。
53氏名黙秘:2010/01/02(土) 17:31:34 ID:???
>>33-36>>40-43>>45-48>>50-52がキチガイの元ヴェテ参上
54氏名黙秘:2010/01/02(土) 17:39:49 ID:???
ほぼ全員をヴェテ認定w
狂気の犯罪者予備軍、被害妄想狂は今年も健在だなwww
55元ヴェテ擁護派3:2010/01/02(土) 17:42:25 ID:???
>>52
>名無しにした理由は分からないけど。

>>46の@(>>30)について決着がついてないから、さすがの元ヴェテさんも
躊躇ったんじゃないか?
56氏名黙秘:2010/01/02(土) 17:48:14 ID:???
>>2>>8の先制攻撃にもかかわらず、元ヴェテ一派の独壇場と化しているじゃないか。
誰か一気に局面を打開しろよ。
57元ヴェテの弟子:2010/01/02(土) 17:48:40 ID:???
>>52
>>55
おまえら、キモ杉
消えろw
58氏名黙秘:2010/01/02(土) 17:55:11 ID:???
>>56
>誰か一気に局面を打開しろよ。

こういうときは、初学者・中級者の質問が一番。
例によって元ヴェテはしゃしゃり出てくるかもしれないが
鬱陶しい擁護派一派を沈黙させることはできる。
59氏名黙秘:2010/01/02(土) 19:17:55 ID:???
ベテさん、危険社会とか環境刑法に興味ありますか?
60元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2010/01/02(土) 19:59:11 ID:???
>>59
あいにく、興味はありません。
61氏名黙秘:2010/01/02(土) 21:06:13 ID:???
>>46
Bで未遂犯の故意は主観的違法要素であると解する立場からすれば、
Aで具体的危険説を採用することは可能。
Cも、結果無価値論と具体的符合説の論理的必然性は否定されている。
これに対して、@は結果無価値論と相容れない。
62氏名黙秘:2010/01/02(土) 21:37:20 ID:???
元ヴェテは>>35で佐伯説が結果無価値論のプロトタイプと「整合的であるかどうか
は疑問である」とし、>>61は佐伯説は「結果無価値論と相容れない」と断言する。
となると、前スレ(>>642)で「結果無価値から折衷説を採用することは背理とまでは
いえないだろう」と述べた御仁は反論する義務があると思うがどうか。
63氏名黙秘:2010/01/02(土) 21:47:38 ID:???
佐伯のとる結果無価値論と山口のとる結果無価値論は、内容が異なる
ただこれだけのことだろ
馬鹿ばっかりだな
64元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2010/01/02(土) 22:13:43 ID:???
>>61を見てもう一度佐伯論文を読み直したが、佐伯論文のエッセンスは
@「法的因果関係の判断には『規範的考慮』が必要である」
A「その結果、法的因果関係が人によって異なるのは避けられない」
という点にある。
Aは折衷説の宣言であるが、問題は@である。

違法性の本質を法益侵害の結果に求めるのが結果無価値論であり、
「規範違反」の行為に求めるのが行為無価値論であるとするのが定説であるが
そうだとすれば、佐伯説は行為無価値論と云わざるを得ない。

それとも、佐伯論文は折衷説を装った客観的帰属論なのであろうか。
客観的帰属論は、規範的考慮を正面から認めるからである。
山口教授も「法的因果関係というか、客観的帰属論というかは、ことばの
問題である」とコメントしている。

井田教授は「佐伯論文はこれまでの学説における議論の最高の到達点であ」
るとコメントしているが、過大評価ではなかろうか。
65氏名黙秘:2010/01/02(土) 22:16:32 ID:???
>>63
馬鹿はおまえだよ。
66氏名黙秘:2010/01/02(土) 22:21:53 ID:???
もはや「概念設定の問題」「定義の問題」だな

佐伯説も結果無価値論のバリエーションのひとつである、と考えるか
佐伯説は結果無価値論とはいえない行為無価値論である、と考えるか

行為無価値論のことは詳しくは知らないが、いろいろとバリエーションがあるんじゃないか?
何故、結果無価値論だけ一枚岩でなければならないのか?

そもそも、結果無価値論か行為無価値論かの二者択一の議論の立て方に問題があるんじゃないか?
67氏名黙秘:2010/01/02(土) 22:23:23 ID:???
>>64
規範的考慮と、違法性の本質について規範違反説をとることは全く異なるだろう。
68氏名黙秘:2010/01/03(日) 07:18:49 ID:???
元ヴェテキチガイすぎだろ・・・
69元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2010/01/03(日) 09:10:28 ID:???
>>67
君は最前線を読んだ上でそう述べてるのかな。

「規範的に判断するのであれば、何でも許されるわけではない。行為者の
単なる事実の認識の相違によって、違法性を基礎づける構成要件該当事実
の有無が異なってはならないというのが、結果無価値論の基本認識であ」る。
ー山口教授のコメント

逆にいうと、規範的考慮を行うのが、規範違反説(行為無価値論)という
ことになる。
70元ヴェテ擁護派:2010/01/03(日) 09:18:04 ID:???
元ヴェテさんは早起きですね。
今日もドイツ語の勉強ですか。
僕はテレビで駅伝見ながら母校を応援していますw
71氏名黙秘:2010/01/03(日) 10:05:01 ID:???
>>70
おまえ、W大だろ。
72氏名黙秘:2010/01/03(日) 10:43:25 ID:???

 >>2・・・元ヴェテ参上のまとめ

 >>3・・・>>2から、謙抑主義@山口厚の高度な解釈論を転載
 >>4-6・・・>>2から、自称司法試験合格者としての実力を遺憾なく発揮を転載

 司法試験板の、憲法の勉強法・刑法の勉強法スレは、司法試験合格詐称、
 「人を殺しても構わない」というニュアンスのレスで埋まったスレを自演で作り出すのが
 趣味の異常人物、「元ヴェテ参上」(他自演コテ、名無し自演多数)氏の「講義」の場です。
 まともに機能していませんので、ご注意ください。
73氏名黙秘:2010/01/03(日) 11:26:20 ID:???
推定的同意の水道栓事例ですけど、住居侵入罪は成立するのですか・
74氏名黙秘:2010/01/03(日) 11:28:05 ID:???
>>71
明治か中央の可能性も捨てきれない。
75氏名黙秘:2010/01/03(日) 11:34:47 ID:???
>>73
基本書嫁。
76氏名黙秘:2010/01/03(日) 11:35:58 ID:???
>>74
名門山梨学院大学!
77氏名黙秘:2010/01/03(日) 12:19:40 ID:???
>>69
んじゃあ、規範的考慮を行う客観的帰属論は結果無価値論と相容れないのかね?
78元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2010/01/03(日) 13:19:08 ID:???
>>77
>んじゃあ、規範的考慮を行う客観的帰属論は結果無価値論と相容れないのかね?

原則的にそういうことになる。
客観的帰属論は、相当因果関係説が少数なので過失結果の帰責範囲を他の手段
で限定する必要性が存在するドイツにおいて生まれた理論だという面がある
ことに注意しなければならない(町野『犯罪論の展開T』201頁)
また、行為無価値的な犯罪論、特に新過失論が圧倒的なドイツにおいて有力な
議論だという点も見落としてはならない(前田177頁注16)

刑法解釈学が規範学である限り、犯罪論体系のどこかで規範的評価を考慮せざ
るを得ない。因果関係論で、事実的・価値中立的分析をたとえ純客観的になし
えたとしても、たとえば違法論において規範的評価を入れるのであれば意味が
ない。
客観的帰属論の思想は、必要な限りで「規範的評価」の「類型化」をも試み、
直感的判断を避けることにある。

そういう意味でオイラは客観的帰属論を採る。
なお、冒頭で「原則的に」と述べたのは、わが国における客観的帰属論の代表
的主張者である山中教授が結果無価値論者であり、ある種のねじれ現象が起き
ているからである。

79氏名黙秘:2010/01/03(日) 13:23:06 ID:???
>>74
>>76
おまえら、オモロイなあ。
何の悩みもなく生きているだろ。
80氏名黙秘:2010/01/03(日) 14:26:02 ID:???
>>78
そうだね。
ドイツには結果無価値一元論者なんていないのに。結果無価値論者が相変わらずのいいとこどりしてる。
平野センセはロクシンの監訳者まえがきでロクシンは私の立場に近いと言ってるし。

あと、行為無価値論者は故意と過失の二元説にとらわれてるから、結果無価値論を採用しにくい
というのもあるだろう。
81氏名黙秘:2010/01/03(日) 14:36:01 ID:???
×結果無価値論→○客観的帰属論
82元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2010/01/03(日) 14:52:21 ID:???
>>73
水道栓事例では、留守だった人が「たとえ水道代が高くなっても、隣人に家の
中を見られなくなかった」と云った場合に、問題が先鋭化します。

まず、推定的同意を@現実の被害者の同意の延長線上で捉えるのか、それとも
A別の原理で説明するのか、という問題があります。
@設はさらにB被害者の利益方向を根拠とする法益衡量説(佐伯・曽根)
とC行為が社会的相当性を有するものとして是認されることを根拠とする社会
的相当性説(団藤・福田・大塚)、に分かれます。

A説には、D許された危険説(斉藤誠二・内藤・町野・須之内)、E緊急避難
説(前田)、F誤想避難説(西田)、G同意と緊急避難の両者を含んだ中間的
な独自の法制度とする説(山中)、H違法性は阻却されるべきではなく錯誤が
問題となるに過ぎないとする説(山口)があります。

それぞれの学説の検討は省略しますが、問題は、判断の誤りはどちらが引き受
けるべきか、という点にあります。行為者の真実の意思が不明である以上、意
思の指定は、事前的な立場からではなく、「事後的な立場」から行うべきでし
ょう。
西田教授が云われるとおり「小さな親切、大きなお世話」という場合もあるわ
けですから、リスクは行為者が負担するべきです。

そうすると、設例の場合、行為者は住居侵入罪の罪責を負うことになると考え
ます(念のため付言するに、これは少数説です)
83氏名黙秘:2010/01/03(日) 15:02:57 ID:???
 >>2・・・元ヴェテ参上のまとめ

 >>3・・・>>2から、謙抑主義@山口厚の高度な解釈論を転載
 >>4-6・・・>>2から、自称司法試験合格者としての実力を遺憾なく発揮を転載

 司法試験板の、憲法の勉強法・刑法の勉強法スレは、司法試験合格詐称、
 「人を殺しても構わない」というニュアンスのレスで埋まったスレを自演で作り出すのが
 趣味の異常人物、「元ヴェテ参上」(他自演コテ、名無し自演多数)氏の「講義」の場です。
 まともに機能していませんので、ご注意ください。
84氏名黙秘:2010/01/03(日) 15:12:29 ID:???
>>80
>故意と過失の二元説にとらわれてる
のは客観的帰属論ではなくて、目的的行為論だよ。常識。
背伸びしてヴェテ氏と同じレベルにあると見せたかっただけじゃないの?
ロクシンを読んだふりをしているが、どうせ本屋ではしがきだけ立ち読み
しただけだろ。
あんまり無理するな。
85氏名黙秘:2010/01/03(日) 15:25:00 ID:???
>>83
たしかにヴェテの「講義」の場と化してるが、役に立つ講義ならそれはそれで
結構なことじゃないの?
とくにヴェテの学説分類は見事だ。大谷や井田より詳しい。
86氏名黙秘:2010/01/03(日) 15:27:35 ID:???
ヴェテ氏と同じレベル=出来の悪い院生レベル
ワロスw
87氏名黙秘:2010/01/03(日) 15:31:01 ID:???
元ヴェテが「芦部の弟子」ではなく実名で憲法スレに出てるぞ。
88氏名黙秘:2010/01/03(日) 15:31:39 ID:???
ヴェテの学説分類=他人のまとめたものを、何の検証もせずに吐き出すこと。そこには、何ら知的な作業は存在しない。
89氏名黙秘:2010/01/03(日) 15:42:38 ID:???
>>87
 805 名前:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE [sage] 投稿日:2009/11/03(火) 11:09:15 ID:???
  >>803 ざっと憲法スレに目を通したが刑法専攻のオイラには到底理解の及ぶところではない。
  オイラは、憲法スレには書き込む能力もなければ興味もない。(以下略)

能力も興味もないのに、何故書き込む?
二重人格かもね。
90氏名黙秘:2010/01/03(日) 15:45:10 ID:???
>>89
お前はどんだけヴェテが大好きなんだよ
91氏名黙秘:2010/01/03(日) 15:47:52 ID:???
元ヴェテが入ってる院って病院だろ
92氏名黙秘:2010/01/03(日) 15:49:45 ID:???
>>90
普通にまとめが読まれてるとは考えられないのか
まずありそうな現実を素直に踏まえることからはじめないか、元ヴェテ
93氏名黙秘:2010/01/03(日) 15:51:26 ID:???
>>90
ここの住人は、アンチも擁護派もみんなヴェテが大好きなんだよw
これ、豆な
94氏名黙秘:2010/01/03(日) 15:54:16 ID:???
95氏名黙秘:2010/01/03(日) 15:58:00 ID:???
すげえ。軽く煽ったら本当に全部元ヴェテ認定されるw

さすが某所で有名になりつつある被害妄想狂
96氏名黙秘:2010/01/03(日) 16:02:08 ID:???
某所がどこか知らんけど、そこから来て>>83のリンクたどれば被害妄想狂って言ってる奴がアホで仕舞だろ
97氏名黙秘:2010/01/03(日) 16:03:02 ID:???
井田は『理論構造』で「純粋惹起説に対する批判としては、山口・探究
238頁以下が徹底的であり、説得力がある」と述べている。
俺も問題探究を読んでそう思ったが、この批判にどう答える>>ヴェテ
98氏名黙秘:2010/01/03(日) 16:03:26 ID:???
>>95
認定されるだけの根拠があるんだからしょうがないじゃん
99氏名黙秘:2010/01/03(日) 16:04:44 ID:???
某所が仮にあったとしても、そこも元ヴェテの自演まみれだろww
100氏名黙秘:2010/01/03(日) 16:06:23 ID:???
初学者スレで、行為無価値論と具体的符合説の整合性について質問してる子がいるよ
中森のことかな
ここは実力者が多いみたいだから、誰が答えてあげればー
101氏名黙秘:2010/01/03(日) 16:16:12 ID:???
そこは名無しばっかりだからいいんだよ、元ヴェテw
102氏名黙秘:2010/01/03(日) 16:18:06 ID:???
香西ばっかの時期もあったしな
103氏名黙秘:2010/01/03(日) 16:37:46 ID:???
もう「某所」で頭がいっぱいの被害妄想狂www
本当にかわいそうな奴だな。
104元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2010/01/03(日) 17:13:02 ID:???
>>97
共犯の処罰は、正犯の「可罰的不法」に従属する。
@過失器物損壊の教唆
被利用者には可罰的な規範的障害はなく、利用者は器物損壊罪の間接正犯である。
A医師の過失秘密漏示を教唆した看護師
同じく医師には可罰的な規範的障害はなく、看護師には身分がないので、
秘密漏示罪の(間接)正犯にはならず、看護師は不可罰である。
B正当防衛事例
Xが、AにYを殺害するよう教唆したが、はじめからAがYに反撃されて
正当防衛で殺害されることを意図していたという事例では、Yの行為は
正当化されるが、XはAを教唆し、AはすでにY殺害の実行の着手に出て
おり、Xの教唆行為の違法性も実行行為の中に現実化している。
したがって、Xの行為が、Yの正当防衛によって正当化されることはない。
C正犯なき共犯
65条1項は、真正身分犯たる「犯罪行為」に関与した者は共犯であるとする
趣旨である。「犯罪行為」とは、正犯のみでなく共犯をも含む。65条1項が
「実行行為」ではなく「犯罪行為」という文言を用いているのは、正犯のみな
らず、共犯をも含ませる趣旨だからである。
このようにして、真正身分犯において非身分者を利用した身分者は、非身分者
が幇助という「犯罪行為」を行ったので、それに従属して「教唆犯」が成立する。
非身分者の方は、利用者たる身分者の教唆に従属して「幇助犯」が成立する。

105氏名黙秘:2010/01/03(日) 17:19:22 ID:???
ヴェテさん、あけおめ。
ライスボウル、関大惜しくも負けちゃったね。
でもいい試合だったよ。
ヴェテさんも見てた?
106氏名黙秘:2010/01/03(日) 17:30:46 ID:???
>>105
まるでヴェテを知ってるような口振りだが・・・
ヴェテは本当に関大なのか?
107氏名黙秘:2010/01/03(日) 17:35:13 ID:???
>>106
関大に刑法専攻の院生が何人いるかだな。
いても数人だろう。
割り出せるんじゃないか?
108氏名黙秘:2010/01/03(日) 17:39:53 ID:???
>>107
千葉大説も捨てきれないぞ。
千葉大の刑法専攻の院生は7人。
109氏名黙秘:2010/01/03(日) 17:45:20 ID:???
>>107
>>108
ヴェテは前に「論文を旧知の西田先生に見てもらった」とか書いてた
ような気がする。
でも、まさか東大はないよなー
110氏名黙秘:2010/01/03(日) 17:47:47 ID:???
>>104
純粋惹起説をはじめて理解できたような気がする。
111氏名黙秘:2010/01/03(日) 17:53:36 ID:???
>>110
ヴェテの>>104は山中説だよ。洗練された純粋惹起説。
これが佐伯千仭とか植田重正になるとわけわからん状態になる。
112氏名黙秘:2010/01/03(日) 18:06:42 ID:???
哀れすぎるなこの人
113氏名黙秘:2010/01/03(日) 18:07:54 ID:???

 >>2・・・元ヴェテ参上のまとめ

 >>3・・・>>2から、謙抑主義@山口厚の高度な解釈論を転載
 >>4-6・・・>>2から、自称司法試験合格者としての実力を遺憾なく発揮を転載

 司法試験板の、憲法の勉強法・刑法の勉強法スレは、司法試験合格詐称、
 「人を殺しても構わない」というニュアンスのレスで埋まったスレを自演で作り出すのが
 趣味の異常人物、「元ヴェテ参上」(他自演コテ、名無し自演多数)氏の「講義」の場です。
 まともに機能していませんので、ご注意ください。
114氏名黙秘:2010/01/03(日) 18:09:05 ID:???
>>105-109とかもはや完全に異常者だよね
115氏名黙秘:2010/01/03(日) 18:13:58 ID:???
哲学板のサイコパスキャラとか元ヴェテ擁護派で自演とかに比べりゃかわいいもんだ
116氏名黙秘:2010/01/03(日) 18:16:32 ID:???
28 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2010/01/01(金) 23:17:24 ID:???
いくらごまかしても>>2-7でだめじゃん
元ヴェテは一体何がしたいの

29 名前:元ヴェテ擁護派[sage] 投稿日:2010/01/01(金) 23:19:35 ID:???
>>28
研究がしたいの

31 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2010/01/01(金) 23:33:24 ID:???
>>29
無理だろ







ワロタwwww
117氏名黙秘:2010/01/03(日) 18:21:01 ID:???
刑法の勉強法スレなのに、全然関係ないレスをひたすら繰り返してるのはなんで??
118氏名黙秘:2010/01/03(日) 18:31:15 ID:???
暇なんだろw
119元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2010/01/03(日) 19:09:01 ID:???
>>114
以前「一切の弁明はしない」と書いたことがあるが、「異常者」と云われては
たまらない。
オイラは、関大ではないが、この時間帯はライスボウルを見終わって、>>104
で多少精力を使い疲れたので、さんまとキムタクの番組を見ていた。
西田教授に論文を見てもらったことはないし、そのようなことを書いた覚えも
ない。
だいたい、自分の大学を詮索する馬鹿がどこにいる。
オイラの大学に異常に興味のある御仁か、オイラに自演疑惑をもたらしたい
御仁の大げさに云えば陰謀であるとすら思える。
信じる、信じないは自由。
これからも時間の許す限り、勉強法スレに相応しいレスを書くつもりだ。
120氏名黙秘:2010/01/03(日) 19:19:50 ID:???
>>118
俺もあんたの大学には非常に興味があるけどなあw
121氏名黙秘:2010/01/03(日) 19:21:58 ID:???
122氏名黙秘:2010/01/03(日) 19:25:53 ID:???
>>120
その内紀要でわかるよ。
修士論文は行為意思をテーマにすると書いてたから。
123氏名黙秘:2010/01/03(日) 19:28:05 ID:???
人気という点では、誰もヴェテに敵わない
悔しいが、認めざるを得ない
124氏名黙秘:2010/01/03(日) 19:31:19 ID:???
>>84は日本語が読めないのなら、刑法に手を出すな。
125氏名黙秘:2010/01/03(日) 19:38:31 ID:???
>>124
えらく遅い反撃だなw
図星を突かれて怒り心頭かw
ねえ、初学者の>>80さん。
126氏名黙秘:2010/01/03(日) 19:43:07 ID:???
>>111
>これが佐伯千仭とか植田重正になるとわけわからん状態になる。

どういうふうに「わけわからん状態」になるんですか。
127元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2010/01/03(日) 19:57:25 ID:???
>>126
横レスだけど、最小従属性すら否定するので、過失器物損壊の教唆も可罰的で
あり、医師の過失秘密漏示を教唆した看護師も可罰的である。
その他の事例は、井田481頁注2が詳しい。
【参考文献】
・佐伯『共犯理論の源流』
・植田『共犯の基本問題』
128氏名黙秘:2010/01/03(日) 19:58:45 ID:???
>80 名前:氏名黙秘 本日のレス 投稿日:2010/01/03(日) 14:26:02 ???
>>>78
>そうだね。
>ドイツには結果無価値一元論者なんていないのに。結果無価値論者が相変わらずのいいとこどりしてる。
>平野センセはロクシンの監訳者まえがきでロクシンは私の立場に近いと言ってるし。
>
>あと、行為無価値論者は故意と過失の二元説にとらわれてるから、結果無価値論を採用しにくい
>というのもあるだろう。

>81 名前:氏名黙秘 本日のレス 投稿日:2010/01/03(日) 14:36:01 ???
>×結果無価値論→○客観的帰属論

この2つの書込みを読めば、
「行為無価値論者は故意と過失の二元説にとらわれてるから、客観的帰属論を
 採用しにくいというのもあるだろう。」
と読めるわけだが?
129氏名黙秘:2010/01/03(日) 20:07:14 ID:???
>>117
そもそもこのスレはそういうスレじゃないだろ、元ヴェテw

 >>2・・・元ヴェテ参上のまとめ

 >>3・・・>>2から、謙抑主義@山口厚の高度な解釈論を転載
 >>4-6・・・>>2から、自称司法試験合格者としての実力を遺憾なく発揮を転載

 司法試験板の、憲法の勉強法・刑法の勉強法スレは、司法試験合格詐称、
 「人を殺しても構わない」というニュアンスのレスで埋まったスレを自演で作り出すのが
 趣味の異常人物、「元ヴェテ参上」(他自演コテ、名無し自演多数)氏の「講義」の場です。
 まともに機能していませんので、ご注意ください。
130氏名黙秘:2010/01/03(日) 20:10:36 ID:???
>>129
確信犯的な荒らしかなと思ったけど、ただの基地外みたいだね。
131氏名黙秘:2010/01/03(日) 20:11:17 ID:???
あ、129、お前のことね。
132氏名黙秘:2010/01/03(日) 20:17:47 ID:???
憲法の過去スレにこんなものが・・・w

〜〜〜被害妄想狂の特徴〜〜〜

・時間無制限で憲法・刑法の勉強法スレに出没
・自分にとって不快な意見は全て元ヴェテ氏認定
・論理性・知識等あらゆる面で知性に欠ける醜悪なレスを連発
・「仕事何してんすか?w」等のレスが付くとしばらく沈黙
・「引きこもりか」と指摘されるとしばらく沈黙
・「被害妄想」の意味すら分からないかぐわしい教養
・自己矛盾を繰り返しているが、当人は全く気付いていない
・睡眠時間はおおむね深夜4時〜昼12時(自宅警備員)
・「アク禁になる」と言われると自演で過剰に自己弁護
133氏名黙秘:2010/01/03(日) 20:45:29 ID:???
>>128
往生際の悪いやつだなw
そもそも客観的帰属論と結果無価値論を間違えた時点で失格。
普通なら考えられない誤記でケアレスミスでは済まされない。

ロクシンとイェシェックを読んでから出直しな。
邦訳が出てるから。
134氏名黙秘:2010/01/03(日) 20:50:33 ID:???
>>123
そういう書き込みをすると、被害妄想狂は「人気」をキーワードで
抽出するという趣味があるから、それにカウントされるよw
135氏名黙秘:2010/01/03(日) 20:56:16 ID:???
〜〜〜元ヴェテ参上の特徴〜〜〜

・時間無制限で憲法・刑法の勉強法スレ・哲学板で自演
・自分にとって不快な意見は全て被害妄想狂認定
・論理性・知識等あらゆる面で知性に欠ける醜悪なレスを連発
・「仕事何してんすか?w」「引きこもりか」等のレスがスルーされるとなぜか勝ち誇る
・「被害妄想」「文脈」「教養」の意味すら分からない
・自己矛盾を繰り返しているが、当人は全く気付いていない
・睡眠時間は不定だが2009/11/05(木)には1時就寝、8時起きで勝負をかけた(自宅警備員)←追加してみた
 http://academy6.2ch.net/test/read.cgi/philo/1256491523/391-397
 http://changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1255855626/614
・「アク禁になる」発言が自演であることを暴露
136氏名黙秘:2010/01/03(日) 21:00:35 ID:???
この被害妄想狂のオリジナリティのなさと恥ずかしげのなさ、
ようは人格的な醜悪さ加減は、もう
救 い よ う が な い ク ズ
137氏名黙秘:2010/01/03(日) 21:03:09 ID:???
>>132の時点で>>135は想定済み
138氏名黙秘:2010/01/03(日) 21:05:39 ID:???
>>132>>135がすぐ出てくるということは、
本当に同一人物がずっと貼り付いて、ヴェテ認定荒らししてるんだなw
これだけ醜怪な負の感情がどこから生まれたんだろうね。

被害妄想狂とやら、鏡を見てみろ。それから自分の状況を客観的に見てみろ。
139氏名黙秘:2010/01/03(日) 21:09:34 ID:???
自演レスで自己擁護に走るに決まってるんだから、レス流れまくるわ。もう無視すればいいだろ基地外は
140氏名黙秘:2010/01/03(日) 21:10:25 ID:???
>>135>>134を元ヴェテと思って反撃に出たんだろう。
そういう意味では>>134の罪は重いw
141憲法の勉強法その17より 詳細は>>4-6:2010/01/03(日) 21:12:51 ID:???
245 名前:氏名黙秘[age] 投稿日:2009/10/30(金) 15:04:35 ID:???
なぁおまえらに聞きたいんだが、必要性のない規制・人権侵害が許されると思うか?
本気で思っているなら、少なくとも法律の世界においては危ない思想の持ち主だと思うぞ。

463 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/11/03(火) 00:54:51 ID:???
被害妄想くんを永遠と釣り続けることによって、醜悪なレスをいつまでも繰り返させて、
彼を今以上のゴミクズへと導くスレってこと?

467 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/11/03(火) 01:11:32 ID:???
なんか>>245に自信持っちゃってるようだけど…w

「違憲審査の際、裁判所は必要性判断に踏み込まない」ということと、
「必要性のない規制・人権侵害が許される」はイコールじゃないし。

猿払をいかに読むかについて意見が分かれるのは解るとしても、
> なぁおまえらに聞きたいんだが、必要性のない規制・人権侵害が許されると思うか?
ってことで、違憲審査基準に必ず必要性が要求されると考えるのは明確な誤りじゃね?

「目的は正当なものとして是認出来る。その手段も目的に沿ったものとして一応辻褄が
合っている」みたいなのが合理的関連性の基準でしょ?どこに必要性の判断が?

468 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/11/03(火) 01:14:14 ID:???
この期に及んで自分は論理性のかけらもない「サイコパス」ですと絶叫しなくてもよさそうなもんだが…。

469 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/11/03(火) 01:15:47 ID:???
>>463
被害妄想くんを永遠と釣り続けることによって、醜悪なレスをいつまでも繰り返させて、彼を今以上のゴミクズへと導くスレです。

471 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/11/03(火) 01:21:26 ID:???
>>469
「自分は被害妄想くんを釣っている」という自意識の垂れ流しは、単に元ヴェテ参上の自演とみなされる材料にしかなっていないんだけど、わかってる?
他人は>>461など、君にとって都合の悪いレスも読んだ上で君のレスを見るんだよ?
142憲法の勉強法その17より 詳細は>>4-6:2010/01/03(日) 21:13:39 ID:???
472 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/11/03(火) 01:22:45 ID:???
>>468
そこでやっちゃうのが元ヴェテなんだよw

473 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/11/03(火) 01:25:38 ID:???
ケンカするのは結構だが、せめて憲法でケンカしろってのw

474 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/11/03(火) 01:27:32 ID:???
>>473
一人の被害妄想狂くんのおかげで、憲法の議論ができないね。


475 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/11/03(火) 01:28:08 ID:???
規制立法の必要性がない場合に規制立法の目的が正当と是認できる場合ってあるの?w

476 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/11/03(火) 01:29:41 ID:???
>>474
>>462にも>>471にも答えられないのか。常に負けっぱなしだなお前は。

477 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/11/03(火) 01:41:05 ID:???
>>475
完全な無理解をさらした妄想狂馬鹿www

478 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/11/03(火) 01:48:17 ID:???
>>477
反論になってないんだが

479 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/11/03(火) 01:49:01 ID:???
>>475を見て熟考した結果が>>477か。元ヴェテさすがだなww
143憲法の勉強法その17より 詳細は>>4-6:2010/01/03(日) 21:14:21 ID:???
480 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/11/03(火) 02:05:17 ID:???
>>475
「規制立法の必要性」って具体的にどういうことさ?

例えば、目的に関して言えば「必要不可欠な利益の実現とまでは言えないが、
そうなるのがベターであろうとは言える」も正当の範疇でしょ。

手段に関して合理性とは、「目的から見て一応その目的に沿っているものと認められる」
程度の意味で、この点について「合理性を要求するという当然必要性も内在している
わけで」(>>240)なんてのはおかしいだろう。

大雑把に言えば合理性の基準なんてのは、「一応言い分として筋が通っているなら
裁判所としては立法府の判断を尊重しましょう」って感じでしょ。
でも、その規制が真に必要かどうかは立法府の判断を尊重するってだけで、
直ちに不必要な規制も許容されると言うような意味になるわけではない。

481 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/11/03(火) 02:06:01 ID:???
こういう場合、「反論できないだろう」というレスを繰り返させて、その上で
反論してあげると普通の人は沈黙して来なくなるよな。
でも被害妄想狂くんの場合はそうはいかないんだ。病気だから。

482 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/11/03(火) 02:11:49 ID:???
なんで例示が必要「不可欠」になってんの?
そこは「必要な利益の実現とまでは言えないが、そうなるのがベターであろうとは言える」じゃないとだめだろw

483 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/11/03(火) 02:23:21 ID:???
だからもっと単純な話で、被害妄想狂くんは、規制目的に関して、
「必要」というカテゴリーが「正当」というカテゴリーに包摂されるものと捉えているわけよ。彼の語感としてそうなんだろうね。
でも少なくとも判例をいくつか読んだことのある人にとっては、その間違いの凄さは一見明白なわけだ。
それにもかかわらず、本を読んで確かめたりもしないまま、ここまで誹謗中傷を繰り返して荒らしまくれるわけだから、
壮絶な人格障害だよ。
144憲法の勉強法その17より 詳細は>>4-6:2010/01/03(日) 21:16:41 ID:???
484 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/11/03(火) 02:32:25 ID:???
どう見ても被害妄想狂くんって言ってるのは一人だねえ
国語的にありえない

485 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/11/03(火) 02:41:16 ID:???
>>483
「必要」というカテゴリーが「正当」というカテゴリーに包摂されるって、>>475をどう読むとそうなるの。
必要性がない場合に目的の正当性を認める余地が生じるのかという話なんだから、
むしろ必要性は「目的であること」と論理的に関連しているんでしょ。
そもそも規制が必要でないなら、目的は何だったことになるの?
あまりにも酷すぎて逆に書きづらいんだけど。

判例を読んだことのある人にとっても、読んだことのない人にとっても、君の間違いの凄さは一見して明白だよね・・・。
確かに>>461の「サイコパス」らしい。

488 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/11/03(火) 02:46:51 ID:???
>>485
正しいけど、>>475>>480>>482、みたいなつっこみにとどめておくとかしたほうが、
紛らわしくなりにくくて、いいんじゃないかなあ。これキリがないよ

489 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/11/03(火) 02:48:38 ID:???
>>485
>「必要」というカテゴリーが「正当」というカテゴリーに包摂される
というのは、お前の立場からは大間違いだということを言っているんだな?

490 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/11/03(火) 02:51:12 ID:???
いかん、釣り方が雑になってきた。

491 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/11/03(火) 02:56:30 ID:???
結局>>462>>471には触れずじまいなんだな

あ、もう触れても遅いからね
145憲法の勉強法その17より 詳細は>>4-6:2010/01/03(日) 21:19:48 ID:???
492 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/11/03(火) 03:31:49 ID:???
つーか、もともと手段審査において合理性判断は必要性判断を当然内包するか否か
について議論されてたんじゃないの?なんで目的の方にシフトしてんの?

俺が、>>467でそう突っ込める余地を与えてしまったんならミス・リーディングしたってことで謝るよ。

俺が言いたいのは、手段審査における合理性とは目的に一応沿っており辻褄が合っているという程の意味だから、
「合理性の判断には必要性も当然に内在している」とは言えないってことね。

あと、>>245
> なぁおまえらに聞きたいんだが、必要性のない規制・人権侵害が許されると思うか?
この理屈もおかしいだろうと。例えば、小売市場合憲判決は当該規制手段をとる
必要性を認めたから合憲判決を下したわけじゃない。
146氏名黙秘:2010/01/03(日) 21:20:07 ID:???
予想通り過ぎる展開
147憲法の勉強法その17より 詳細は>>4-6:2010/01/03(日) 21:20:55 ID:???
493 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/11/03(火) 07:35:57 ID:???
立法目的について「必要性」という用語を使うこと自体奇異なのですが、
一応>>485のご意見について指摘しておきます。

規制目的について、「必要性」のほうが「正当性」よりも要求度が高いものと考えるのが普通でしょうね。
(「必要」というカテゴリーが「正当」というカテゴリーに包摂されるという批判は、
多分批判じゃなくて当たり前のことを言ったんじゃないんですか。)

「正当」と「必要」というのは、審査基準に関して立法裁量とのかかわりで議論される
概念ですが、前者のほうが後者にくらべて審査が緩い(合憲性推定が強く働く場合)場合に
使用されると考えてよいでしょう。

ちなみに芦部説でいえば、正確な用語法は(規制目的について、立法裁量が広い方から)
「一応正当」
「実質性(あるいは重要性)」
「やむにやまれぬ不可欠なもの」
というように、3段階に分けられます。
(例えば、おなじみのジュリスト1037号13頁を見よ。)
「一応正当」である場合については、「必要」の程度までは要求されないという理解が通常でしょうね。一応信任を経て成立した我らが立法府の決めることについて、規制目的に常に高度のものを
要求していては国家が円滑に機能しませんから、規制される権利の重要度などにもよりますが、
一応正当な目的があれば規制を許してよい、という場面があるのはご理解いただけますか?w

>必要性がない場合に目的の正当性を認める余地が生じるのかという話なんだから、

というのはあなたの個人の意見としては一応何をさしているか理解できますが、

>むしろ必要性は「目的であること」と論理的に関連しているんでしょ。

というのは、仮に、目的である、ということは即ち必要性が認められる場合である、
という意味だとしたら、規制目的の正当性に関する判例や学説は全て嘘だということになりますね。
148憲法の勉強法その17より 詳細は>>4-6:2010/01/03(日) 21:21:38 ID:???
494 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/11/03(火) 07:40:29 ID:???
(続き)
規制目的の正当性、ということを言っている判例はいちいち挙げなくても皆さん多くの例を
ご存知だと思います。何でもいいですが、例えば最近の最高裁で、
「その弊害を防止しようとする規制目的の正当性,弊害防止手段としての合理性、
この規制により得られる利益と失われる利益との均衡の観点に照らし」
と言っている広島市暴走族追放条例事件(Googleで見て下さい)などもありますよね。
これは猿払型の審査基準ですが、表現行為に対する間接付随型の規制として、やや審査の程度を
緩めていて、結果規制目的の必要性までは見ていないという理解が一般でしょう。
こういう場合も必要性を加味しているのだとしたら、その根拠はなんでしょうか。
「必要性まで見ないことはありえない」と言うだけでは、個人のご意見としては自由ですが、
憲法の議論としては全く理由になりませんよね。
(むしろ論拠があれば、私も関心があるのでぜひ示して頂きたいところです。)

要するに、規制といっても一様ではなく、立法裁量の広狭や規制の性質・強度等に応じて
規制目的もいろいろだということです。
四人組の憲法U、297頁あたりをみると、厳格な合理性の基準についても目的の「正当性」まで
しか要求しないものとして書かれています。このような記述は読まれたことがありますか。

全体として、理解の対立というより、単に用語法の混乱という気がしなくもないのですが、
規制目的の「必要性」ということは通常言わないので、色々考える余地があるということ
なのでしょうかw 興味深いところでした。


495 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/11/03(火) 08:08:17 ID:???
(補足)
立法目的について、それが「不必要な規制ではない」という意味での必要性については、審査以前の当然の前提なので、通常問題にしません。
この意味の用語法の次元で対立していたということであれば、なるほどという感じですw
149氏名黙秘:2010/01/03(日) 21:22:10 ID:???
被害妄想狂って本当にひとりなんだなwww
自分で証明しちゃってるよ。馬鹿を通り越して、かわいそうなレベル。

適当に煽ってれば、そのうちアク禁になるんじゃねえの。
150憲法の勉強法その17より 詳細は>>4-6:2010/01/03(日) 21:23:17 ID:???
496 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/11/03(火) 10:03:05 ID:???
>>492-495
長文乙ですサイコパスヴェテさん

497 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/11/03(火) 10:29:07 ID:???
>>493-495
俺はサイコパ まで読んだ

498 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/11/03(火) 10:44:15 ID:???
>>492 俺が、>>467でそう突っ込める余地を与えてしまったんならミス・リーディングしたってことで謝まで読んだ
>>493 立法目的について「必要性」という用語を使うこと自体奇まで読んだ

499 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/11/03(火) 10:49:00 ID:???
目的・手段いずれを考えるにせよ、必要性がなかったから規制する理由がないんだから当然違憲だろ。
>>492-495の知能は小学生にも劣るな。

500 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/11/03(火) 10:51:48 ID:???
>>494の「四人組の憲法U、297頁あたりをみると、厳格な合理性の基準についても目的の「正当性」まで
しか要求しないものとして書かれています。このような記述は読まれたことがありますか。」がふるってるなww

501 名前:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE [sage] 投稿日:2009/11/03(火) 10:54:46 ID:???
このスレで元ヴェテとみなされている君へ。
なぜ君は元ヴェテでないと主張しないのか?
その方が好都合なのか?
当方は刑法スレで随分迷惑を被っているのだが。
できれば分かりやすいHNを付けてほしい。

502 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/11/03(火) 10:55:15 ID:???
>>492-495
憲法の教科書は「著しく不合理であることが明白な場合」を厚く論じてもらわないとわかんないバカを念頭に書かれてませんよ。
151氏名黙秘:2010/01/03(日) 21:24:36 ID:???
嵐(荒らし)は通り過ぎるのを待つのみか。
こういうときは初学者・中級者の質問があると意外と効くんだけどな。
>>133みたいに苛めたりしないから何でも質問してみなよ。
152氏名黙秘:2010/01/03(日) 21:25:10 ID:???
被害妄想狂って本当にひとりなんだなwww
自分で証明しちゃってるよ。馬鹿を通り越して、かわいそうなレベル。

適当に煽ってれば、そのうちアク禁になるんじゃねえの。
153氏名黙秘:2010/01/03(日) 21:27:20 ID:???
ここで煽り切るのも一手だぞ。

〜〜〜被害妄想狂の特徴〜〜〜

・時間無制限で憲法・刑法の勉強法スレに出没
・自分にとって不快な意見は全て元ヴェテ氏認定
・論理性・知識等あらゆる面で知性に欠ける醜悪なレスを連発
・「仕事何してんすか?w」等のレスが付くとしばらく沈黙
・「引きこもりか」と指摘されるとしばらく沈黙
・「被害妄想」の意味すら分からないかぐわしい教養
・自己矛盾を繰り返しているが、当人は全く気付いていない
・睡眠時間はおおむね深夜4時〜昼12時(自宅警備員)
・「アク禁になる」と言われると自演で過剰に自己弁護
・ヴェテ認定荒らしが全て自分一人の仕業であることを自ら証明してしまう超絶馬鹿w
154氏名黙秘:2010/01/03(日) 21:30:24 ID:???
>>141-150引用乙
155氏名黙秘:2010/01/03(日) 21:31:20 ID:???
>>141-145>>147-148>>150は、憲法の勉強法その17のレス。議論内容の詳細は>>4-6

>>141-145>>147-148>>150を見ればわかるように、「被害妄想狂」と繰り返している人物
>>146>>149>>151-153は、>>4-6で言われるところの「立法目的の必要性がない場合でも
当然違憲にならない」という主張を支持してる。

そのことが何を意味するかは、ここを見るような人なら普通にわかるだろ。
156氏名黙秘:2010/01/03(日) 21:33:22 ID:???
読んでみてしまった。
多分最初のレスが被害妄想狂くん??
結果として論破されてるようにしか読めんのだがw
157氏名黙秘:2010/01/03(日) 21:37:38 ID:???
>>155
>立法目的の必要性がない場合でも当然違憲にならない

被害妄想狂くんの言う「必要性」という言葉の意味と、憲法で規制立法の必要性という場合の必要性の意味が違うんだよ。
経済的自由の場合などについて、立法目的が「正当」であればいいというのは、
被害妄想狂くんが言っている意味とは違う、憲法でいう立法目的の「必要性」
はなくてもいい、ということになるから、
「立法目的の必要性がない場合でも当然違憲にならない」
というのも間違ってないんだよ。
芦部でもなんでも、どの基本書にもそれ以下の入門書にも書いてあるよw

って言ってもわかんないだろうけど。
158氏名黙秘:2010/01/03(日) 21:38:50 ID:???
〜〜〜被害妄想狂の特徴〜〜〜

・時間無制限で憲法・刑法の勉強法スレに出没
・自分にとって不快な意見は全て元ヴェテ氏認定
・論理性・知識等あらゆる面で知性に欠ける醜悪なレスを連発
・「仕事何してんすか?w」等のレスが付くとしばらく沈黙
・「引きこもりか」と指摘されるとしばらく沈黙
・「被害妄想」の意味すら分からないかぐわしい教養
・自己矛盾を繰り返しているが、当人は全く気付いていない
・睡眠時間はおおむね深夜4時〜昼12時(自宅警備員)
・「アク禁になる」と言われると自演で過剰に自己弁護
・ヴェテ認定荒らしが全て自分一人の仕業であることを自ら証明してしまう超絶馬鹿w
・自分が論破されているレスをひたすら貼り続けるかわいそうな方
159氏名黙秘:2010/01/03(日) 21:40:26 ID:???
>>154
何が「引用乙」だよ。
憲法スレでやってくれよ。
160氏名黙秘:2010/01/03(日) 21:45:15 ID:???
元ヴェテは自分で自演しまくったスレをいつも見ているせいで感覚がないのかもな。
161氏名黙秘:2010/01/03(日) 21:46:17 ID:???
>>160

>>157に答えてみろよw
被害妄想狂くんwww
162氏名黙秘:2010/01/03(日) 21:46:54 ID:???
>>157は本気で書いてるの?
163氏名黙秘:2010/01/03(日) 21:48:30 ID:???
>>162
そうらしいよ。
164氏名黙秘:2010/01/03(日) 21:49:22 ID:???
>>158
徹底的に煽り切る作戦乙!
俺はダイ・ハード見てから寝るけど
明日の朝までには決着つけといてくれw
165氏名黙秘:2010/01/03(日) 21:49:53 ID:???
だから内容のある反論をしてみろよ被害妄想狂w
自演てwww
166氏名黙秘:2010/01/03(日) 21:51:05 ID:???
〜〜〜被害妄想狂の特徴〜〜〜

・時間無制限で憲法・刑法の勉強法スレに出没
・自分にとって不快な意見は全て元ヴェテ氏認定
・論理性・知識等あらゆる面で知性に欠ける醜悪なレスを連発
・「仕事何してんすか?w」等のレスが付くとしばらく沈黙
・「引きこもりか」と指摘されるとしばらく沈黙
・「被害妄想」の意味すら分からないかぐわしい教養
・自己矛盾を繰り返しているが、当人は全く気付いていない
・睡眠時間はおおむね深夜4時〜昼12時(自宅警備員)
・「アク禁になる」と言われると自演で過剰に自己弁護
・ヴェテ認定荒らしが全て自分一人の仕業であることを自ら証明してしまう超絶馬鹿w
・自分が論破されているレスをひたすら貼り続けるかわいそうな方
・論破されそうになると自演で内容の無い反論&自演で逃げようとする基地外w
167氏名黙秘:2010/01/03(日) 21:51:17 ID:???
>>156-158>>161>>164-166は完全に同じ人だね
これはすごいとしか言いようがない
168氏名黙秘:2010/01/03(日) 21:53:14 ID:???
>>163
なんで>>157の人は司法試験板にいるの?
169氏名黙秘:2010/01/03(日) 21:53:26 ID:???
〜〜〜被害妄想狂の特徴〜〜〜

・時間無制限で憲法・刑法の勉強法スレに出没
・自分にとって不快な意見は全て元ヴェテ氏認定
・論理性・知識等あらゆる面で知性に欠ける醜悪なレスを連発
・「仕事何してんすか?w」等のレスが付くとしばらく沈黙
・「引きこもりか」と指摘されるとしばらく沈黙
・「被害妄想」の意味すら分からないかぐわしい教養
・自己矛盾を繰り返しているが、当人は全く気付いていない
・睡眠時間はおおむね深夜4時〜昼12時(自宅警備員)
・「アク禁になる」と言われると自演で過剰に自己弁護
・ヴェテ認定荒らしが全て自分一人の仕業であることを自ら証明してしまう超絶馬鹿w
・自分が論破されているレスをひたすら貼り続けるかわいそうな方
・論破されそうになると内容の無い反論を繰り返し、さらに不利になると自演で逃げようとする基地外w
170氏名黙秘:2010/01/03(日) 21:56:20 ID:???
>>168
研究がしたいらしい。
171氏名黙秘:2010/01/03(日) 21:57:21 ID:???
>>167
残念ながら外れです。
俺は>>159>>164だ。
172氏名黙秘:2010/01/03(日) 21:58:49 ID:???
>>171
ヴェテ乙w
173氏名黙秘:2010/01/03(日) 21:59:54 ID:???
〜〜〜被害妄想狂の特徴〜〜〜

・時間無制限で憲法・刑法の勉強法スレに出没
・自分にとって不快な意見は全て元ヴェテ氏認定
・論理性・知識等あらゆる面で知性に欠ける醜悪なレスを連発
・「仕事何してんすか?w」等のレスが付くとしばらく沈黙
・「引きこもりか」と指摘されるとしばらく沈黙
・「被害妄想」の意味すら分からないかぐわしい教養
・自己矛盾を繰り返しているが、当人は全く気付いていない
・睡眠時間はおおむね深夜4時〜昼12時(自宅警備員)
・「アク禁になる」と言われると自演で過剰に自己弁護
・ヴェテ認定荒らしが全て自分一人の仕業であることを自ら証明してしまう超絶馬鹿w
・自分が論破されているレスをひたすら貼り続けるかわいそうな方
・論破されそうになると自演で内容の無い反論&自演で逃げようとする基地外w
174氏名黙秘:2010/01/03(日) 22:03:52 ID:???
>>168
>>7にまとまってるよ
175氏名黙秘:2010/01/03(日) 22:04:43 ID:???
〜〜〜被害妄想狂の特徴〜〜〜

・時間無制限で憲法・刑法の勉強法スレに出没
・自分にとって不快な意見は全て元ヴェテ氏認定
・論理性・知識等あらゆる面で知性に欠ける醜悪なレスを連発
・「仕事何してんすか?w」等のレスが付くとしばらく沈黙
・「引きこもりか」と指摘されるとしばらく沈黙
・「被害妄想」の意味すら分からないかぐわしい教養
・自己矛盾を繰り返しているが、当人は全く気付いていない
・睡眠時間はおおむね深夜4時〜昼12時(自宅警備員)
・「アク禁になる」と言われると自演で過剰に自己弁護
・ヴェテ認定荒らしが全て自分一人の仕業であることを自ら証明してしまう超絶馬鹿w
・自分が論破されているレスをひたすら貼り続けるかわいそうな方
・論破されそうになると内容の無い反論を繰り返し、さらに不利になると自演で逃げようとする基地外w
176氏名黙秘:2010/01/03(日) 22:13:31 ID:???
〜〜〜元ヴェテ参上の特徴〜〜〜

・時間無制限で憲法・刑法の勉強法スレ・哲学板で自演
・自分にとって不快な意見は全て被害妄想狂認定
・論理性・知識等あらゆる面で知性に欠ける醜悪なレスを連発
・「仕事何してんすか?w」「引きこもりか」等のレスがスルーされるとなぜか勝ち誇る
・「被害妄想」「文脈」「教養」の意味すら分からない
・自己矛盾を繰り返しているが、当人は全く気付いていない
・睡眠時間は不定だが2009/11/05(木)には1時就寝、8時起きで勝負をかけた(自宅警備員)←追加してみた
 http://academy6.2ch.net/test/read.cgi/philo/1256491523/391-397
 http://changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1255855626/614
・「アク禁になる」発言が自演であることを暴露
177氏名黙秘:2010/01/03(日) 22:16:06 ID:???

 >>2・・・元ヴェテ参上のまとめ

 >>3・・・>>2から、謙抑主義@山口厚の高度な解釈論を転載
 >>4-6・・・>>2から、自称司法試験合格者としての実力を遺憾なく発揮を転載

 司法試験板の、憲法の勉強法・刑法の勉強法スレは、司法試験合格詐称、
 「人を殺しても構わない」というニュアンスのレスで埋まったスレを自演で作り出すのが
 趣味の異常人物、「元ヴェテ参上」(他自演コテ、名無し自演多数)氏の「講義」の場です。
 まともに機能していませんので、ご注意ください。
178氏名黙秘:2010/01/03(日) 22:16:20 ID:???
〜〜〜被害妄想狂の特徴〜〜〜

・時間無制限で憲法・刑法の勉強法スレに出没
・自分にとって不快な意見は全て元ヴェテ氏認定
・論理性・知識等あらゆる面で知性に欠ける醜悪なレスを連発
・「仕事何してんすか?w」等のレスが付くとしばらく沈黙
・「引きこもりか」と指摘されるとしばらく沈黙
・「被害妄想」の意味すら分からないかぐわしい教養
・自己矛盾を繰り返しているが、当人は全く気付いていない
・睡眠時間はおおむね深夜4時〜昼12時(自宅警備員)
・「アク禁になる」と言われると自演で過剰に自己弁護
・ヴェテ認定荒らしが全て自分一人の仕業であることを自ら証明してしまう超絶馬鹿w
・自分が論破されているレスをひたすら貼り続けるかわいそうな方
・論破されそうになると内容の無い反論を繰り返し、さらに不利になると自演で逃げようとする基地外w
179氏名黙秘:2010/01/03(日) 22:20:31 ID:???
元ヴェテの意味のない開き直りは相変わらずだなww
180氏名黙秘:2010/01/03(日) 22:22:52 ID:???
>>179
お前いい加減自分のやってることに気付けよ、被害妄想狂w
181氏名黙秘:2010/01/03(日) 22:24:08 ID:???
〜〜〜被害妄想狂の特徴〜〜〜

・時間無制限で憲法・刑法の勉強法スレに出没
・自分にとって不快な意見は全て元ヴェテ氏認定
・論理性・知識等あらゆる面で知性に欠ける醜悪なレスを連発
・「仕事何してんすか?w」等のレスが付くとしばらく沈黙
・「引きこもりか」と指摘されるとしばらく沈黙
・「被害妄想」の意味すら分からないかぐわしい教養
・自己矛盾を繰り返しているが、当人は全く気付いていない
・睡眠時間はおおむね深夜4時〜昼12時(自宅警備員)
・「アク禁になる」と言われると自演で過剰に自己弁護
・ヴェテ認定荒らしが全て自分一人の仕業であることを自ら証明してしまう超絶馬鹿w
・自分が論破されているレスをひたすら貼り続けるかわいそうな方
・論破されそうになると内容の無い反論を繰り返し、さらに不利になると自演で逃げようとする基地外w
182氏名黙秘:2010/01/03(日) 22:29:07 ID:???
>>180
お前が言うのかよ元ヴェテww
183氏名黙秘:2010/01/03(日) 22:29:27 ID:???
〜〜〜被害妄想狂の特徴〜〜〜

・時間無制限で憲法・刑法の勉強法スレに出没
・自分にとって不快な意見は全て元ヴェテ氏認定
・論理性・知識等あらゆる面で知性に欠ける醜悪なレスを連発
・「仕事何してんすか?w」等のレスが付くとしばらく沈黙
・「引きこもりか」と指摘されるとしばらく沈黙
・「被害妄想」の意味すら分からないかぐわしい教養
・自己矛盾を繰り返しているが、当人は全く気付いていない
・睡眠時間はおおむね深夜4時〜昼12時(自宅警備員)
・「アク禁になる」と言われると自演で過剰に自己弁護
・ヴェテ認定荒らしが全て自分一人の仕業であることを自ら証明してしまう超絶馬鹿w
・自分が論破されているレスをひたすら貼り続けるかわいそうな方
・論破されそうになると内容の無い反論を繰り返し、さらに不利になると自演で逃げようとする基地外w
184氏名黙秘:2010/01/03(日) 22:30:36 ID:???
元ヴェテは「被害妄想狂の特徴」コピペでスレを埋め尽くせばごまかせるとでも思ってるのかな
185氏名黙秘:2010/01/03(日) 22:34:12 ID:???
>>184
哲板の人殺し系のスレはもっとすごいよ
186氏名黙秘:2010/01/03(日) 22:37:26 ID:???
>>184-185
お前自演ばっかで空しくならないの?w
どうでもいいけど、元ヴェテが全部やっている、というお前のファンタジーの異常さはすごいものがあるよな。
お前、2ちゃんなんか見てるひまあったら病院行けよ、もう行ってるかもしれんが。
187氏名黙秘:2010/01/03(日) 22:38:25 ID:???
〜〜〜被害妄想狂の特徴〜〜〜

・時間無制限で憲法・刑法の勉強法スレに出没
・自分にとって不快な意見は全て元ヴェテ氏認定
・論理性・知識等あらゆる面で知性に欠ける醜悪なレスを連発
・「仕事何してんすか?w」等のレスが付くとしばらく沈黙
・「引きこもりか」と指摘されるとしばらく沈黙
・「被害妄想」の意味すら分からないかぐわしい教養
・自己矛盾を繰り返しているが、当人は全く気付いていない
・睡眠時間はおおむね深夜4時〜昼12時(自宅警備員)
・「アク禁になる」と言われると自演で過剰に自己弁護
・ヴェテ認定荒らしが全て自分一人の仕業であることを自ら証明してしまう超絶馬鹿w
・自分が論破されているレスをひたすら貼り続けるかわいそうな方
・論破されそうになると内容の無い反論を繰り返し、さらに不利になると自演で逃げようとする基地外w
188氏名黙秘:2010/01/03(日) 22:40:03 ID:???
事例演習教室刑法って使ってる人いる?
189氏名黙秘:2010/01/03(日) 22:40:06 ID:???
>>186
>>1-36あたり見るだけでも十分だと思うんですけど。
190氏名黙秘:2010/01/03(日) 22:43:09 ID:???
>>186 刑法の勉強法■26より、元ヴェテ擁護派のレスをリストアップw

134 名前:元ヴェテ擁護派[sage] 投稿日:2009/10/11(日) 10:36:57 ID:???
元ヴェテ廃除派が多数に見えるが、実は14以下ほんの一握りの連中の連続投稿による現象であると思われる。
この連中は、哲学板と刑法スレをつぶさに読み、妄想とこじつけで元ヴェテ氏を廃除しようとしている暇な異常者だ。
サイレントマジョリティは元ヴェテ氏を支持している。

227 名前:元ヴェテ擁護派[sage] 投稿日:2009/10/13(火) 20:07:14 ID:???
206〜225 お前ら「元ヴェテ詮索専用スレ」を立ててそっちでやってくれ。

241 名前:元ヴェテ擁護派[sage] 投稿日:2009/10/14(水) 19:48:42 ID:???
「果たして司法試験受験生かどうかさえ怪しいもんだ」(229) 「司法試験なんか鼻から諦めている三流私大のネット放浪者ですよ」(231)
と図星を突かれ、少しはひるむかと思いきやさらに元ヴェテ氏攻撃を続ける232〜240はまさに粘着質の異常者としか言いようがない。

245 名前:元ヴェテ擁護派[sage] 投稿日:2009/10/14(水) 22:38:15 ID:???
243の「元ヴェテの家来」はいかにも自演と思わせるための元ヴェテ排除派の高度なテクニックであると思われる。

395 名前:元ヴェテ擁護派2[sage] 投稿日:2009/10/18(日) 22:49:46 ID:???
ヴェテさんをいじめないで

445 名前:元ヴェテ擁護派3[sage] 投稿日:2009/10/19(月) 20:40:36 ID:???
444 元ヴェテ氏は「一切の弁明をしない」と宣言したので代弁する。何かの間違いだろ。根拠なり証拠があるのか。
「試験中に書き込んだ」レスが残っていれば話は別だが。

450 名前:元ヴェテ擁護派3[sage] 投稿日:2009/10/19(月) 21:04:48 ID:???
447 「アウト」の意味が分からない。君らは元ヴェテ氏を退場させたいのか? 元ヴェテ氏一人でもってるようなスレだぞ。

454 名前:元ヴェテ擁護派3[sage] 投稿日:2009/10/19(月) 21:22:43 ID:???
452 だから「実質個人スレ」状態を解消するために元ヴェテ氏の詮索は止めて本来の刑法スレに戻そうと言ってるのだ。

606 名前:元ヴェテ擁護派2[sage] 投稿日:2009/10/25(日) 00:58:23 ID:???
ヴェテのいうことは正論だな。
191氏名黙秘:2010/01/03(日) 22:44:18 ID:???
>>186
元ヴェテ参上、お前自演ばっかで空しくならないの
192氏名黙秘:2010/01/03(日) 23:08:17 ID:???
>>186
>>190は残念ながらファンタジーじゃないぞ糞ヴェテwwww
193氏名黙秘:2010/01/03(日) 23:16:30 ID:???
>>190
それにしても、なんでこんな自演したんだろうね、彼。
ごまかすつもりか何か知らないけど、このスレの頭でもまたやってるし。
194氏名黙秘:2010/01/03(日) 23:50:22 ID:???


 >>2・・・元ヴェテ参上のまとめ

 >>3・・・>>2から、謙抑主義@山口厚の高度な解釈論を転載
 >>4-6・・・>>2から、自称司法試験合格者としての実力を遺憾なく発揮を転載
 >>190・・・>>2から、自演擁護作戦「軍隊アリ in 刑法の勉強法■26

 司法試験板の、憲法の勉強法・刑法の勉強法スレは、司法試験合格詐称、
 「人を殺しても構わない」というニュアンスのレスで埋まったスレを自演で作り出すのが
 趣味の異常人物、「元ヴェテ参上」(他自演コテ、名無し自演多数)氏の「講義」の場です。
 まともに機能していませんので、ご注意ください。

195氏名黙秘:2010/01/03(日) 23:56:08 ID:???
>>122
修士論文は普通未公表だろ
196氏名黙秘:2010/01/03(日) 23:57:10 ID:???
元ヴェテが妄想の世界から現実に帰ってくるのはいつになるんだろうね
197氏名黙秘:2010/01/04(月) 06:03:48 ID:???
ようするに、おまえら暇なんだよな
ヴェテを肴に楽しんでる
198氏名黙秘:2010/01/04(月) 08:10:08 ID:???
>>195
東大の場合は、本郷法政紀要に載ったりするけどね。
因みに、助手論文は法学協会雑誌。
199氏名黙秘:2010/01/04(月) 10:10:02 ID:???
〜〜〜被害妄想狂の特徴〜〜〜

・時間無制限で憲法・刑法の勉強法スレに出没
・自分にとって不快な意見は全て元ヴェテ氏認定
・論理性・知識等あらゆる面で知性に欠ける醜悪なレスを連発
・「仕事何してんすか?w」等のレスが付くとしばらく沈黙
・「引きこもりか」と指摘されるとしばらく沈黙
・「被害妄想」の意味すら分からないかぐわしい教養
・自己矛盾を繰り返しているが、当人は全く気付いていない
・睡眠時間はおおむね深夜4時〜昼12時(自宅警備員)
・「アク禁になる」と言われると自演で過剰に自己弁護
・ヴェテ認定荒らしが全て自分一人の仕業であることを自ら証明してしまう超絶馬鹿w
・自分が論破されているレスをひたすら貼り続けるかわいそうな方
・論破されそうになると内容の無い反論を繰り返し、さらに不利になると自演で逃げようとする基地外w
200氏名黙秘:2010/01/04(月) 13:54:09 ID:???
>>198の人は東大の方ですか?
201氏名黙秘:2010/01/04(月) 14:06:28 ID:???
部分的犯罪共同説が今一分からんのだけれども、井田は昭和54年4月13日
もシャクティ事件も部分的犯罪共同説によったものだとしているが、前田は
前者については、判例は「行為共同説を採用するにいたる」と明言している
(後者についてはやや微妙な書き方をしている)
一体、どっちが正しいんだ?
202氏名黙秘:2010/01/04(月) 14:26:02 ID:???
大谷の立場も微妙だね。
昭和54年4月13日については「Aの傷害致死罪とBの殺人罪の共同正犯が
成立し、Aには傷害致死罪、Bには殺人罪が適用されるべきである」としてい
る。
これって、行為共同説と紙一重じゃないの?
203氏名黙秘:2010/01/04(月) 14:30:17 ID:???
>>202
山口は、「大谷は、実質的には行為共同説と同趣旨の見解を主張する」と
コメントしているよ。
204氏名黙秘:2010/01/04(月) 14:40:00 ID:???
>>203
その山口だけど、昭和54・4・13は部分的犯罪共同説、行為共同説の
いずれの立場からも説明することが可能であった。
これに対し、シャクティ事件では、部分的犯罪共同説に近い見解が採用された
と言ってるよ(新判例43ページ)
205氏名黙秘:2010/01/04(月) 14:52:41 ID:???
>>202
そういう意味では、井田説も微妙だよ。
「甲と乙の間では傷害致死罪の限度で共同正犯が成立し、《それぞれの故意に
応じて》、甲は殺人(既遂)罪、乙は傷害致死罪の刑事責任を負うことになる」
206氏名黙秘:2010/01/04(月) 15:00:47 ID:???
>>205
伊田は、部分的犯罪共同説だよ。
「甲には殺意が認められるのであるから、殺人既遂罪(単独正犯)の成立が
認められることになる(同時に成立する傷害致死罪〔の共同正犯〕はそこに
吸収されることになる」(井田466・467頁)
207氏名黙秘:2010/01/04(月) 15:05:21 ID:???
>>206
西田は、死の二重評価だと批判しているけど
208氏名黙秘:2010/01/04(月) 15:07:02 ID:???

 >>2・・・元ヴェテ参上のまとめ

 >>3・・・>>2から、謙抑主義@山口厚の高度な解釈論を転載
 >>4-6・・・>>2から、自称司法試験合格者としての実力を遺憾なく発揮を転載
       繰り返し貼られている>>199はそのときのコピペ>>155-158
 >>190・・・>>2から、自演擁護作戦「軍隊アリ in 刑法の勉強法■26

 司法試験板の、憲法の勉強法・刑法の勉強法スレは、司法試験合格詐称、
 「人を殺しても構わない」というニュアンスのレスで埋まったスレを自演で作り出すのが
 趣味の異常人物、「元ヴェテ参上」(他自演コテ、名無し自演多数)氏の「講義」の場です。
 まともに機能していませんので、ご注意ください。
209氏名黙秘:2010/01/04(月) 15:14:54 ID:???
>>206
井田は大塚説で曖昧だった部分を明らかにした点に意義がある。
大塚は「甲は殺意をもって、乙は単に傷害の意思で、共同して丙に斬りかかり
丙を死亡させたときは、傷害致死罪の共同正犯が成立し、その範囲を超えた
殺人罪については甲のみが責任を問われるべきである」とするのみで、甲の
罪数関係が不明だった。
210氏名黙秘:2010/01/04(月) 15:19:27 ID:???
>>208
昨晩の決闘でおまえ敗北したんじゃなかったのかw
よく出てこれたな。
それにしてもなぜこのタイミングなんだ?
やっとスレが落ち着いたと思ったのに。
211氏名黙秘:2010/01/04(月) 15:35:31 ID:???
>>210
>それにしてもなぜこのタイミングなんだ?

たぶん、>>201>>207を元ヴェテの自演だと思ったのだろう。
たしかに、いい流れだからな。
まったく困った奴だ。
因みに俺は>>206だ。
212氏名黙秘:2010/01/04(月) 17:16:09 ID:???
いい加減にしてくれよ、もう。

〜〜〜被害妄想狂の特徴〜〜〜

・時間無制限で憲法・刑法の勉強法スレに出没
・自分にとって不快な意見は全て元ヴェテ氏認定
・論理性・知識等あらゆる面で知性に欠ける醜悪なレスを連発
・「仕事何してんすか?w」等のレスが付くとしばらく沈黙
・「引きこもりか」と指摘されるとしばらく沈黙
・「被害妄想」の意味すら分からないかぐわしい教養
・自己矛盾を繰り返しているが、当人は全く気付いていない
・睡眠時間はおおむね深夜4時〜昼12時(自宅警備員)
・「アク禁になる」と言われると自演で過剰に自己弁護
・ヴェテ認定荒らしが全て自分一人の仕業であることを自ら証明してしまう超絶馬鹿w
・自分が論破されているレスをひたすら貼り続けるかわいそうな方
・論破されそうになると内容の無い反論を繰り返し、さらに不利になると自演で逃げようとする基地外w
213氏名黙秘:2010/01/04(月) 17:17:05 ID:???
押尾学、遂に保護責任者遺棄致死罪で3度目の逮捕
たぶん、「十中、八九」が先例となるんだろうな。
214氏名黙秘:2010/01/04(月) 17:24:33 ID:???
>>212
善意で言うんだが、君の方こそ、いい加減にしたら。
相手は「煽り切り作戦」で怯むようなタマじゃないよ。
よっぽどの鈍感か、さもなくば本当の病気。
無視するに限る。
215氏名黙秘:2010/01/04(月) 17:53:07 ID:???
>>214
今、気がついたんだが、被害妄想狂(>>208)と煽り切り作戦実行者(>>212)は
同一人物。
つまり、典型的な荒らし。
216氏名黙秘:2010/01/04(月) 17:59:41 ID:???
>>215
よく気がついたね。
撤収するしかないか。
217氏名黙秘:2010/01/04(月) 18:26:27 ID:???
被害妄想狂の荒らしはエンドレスだと思うがな。
218氏名黙秘:2010/01/04(月) 19:08:46 ID:???
>>215乙!
われわれは、多重人格障害者に悩まされていたというわけだな。
219氏名黙秘:2010/01/04(月) 19:15:12 ID:???
>>218
解離性同一性障害(かいりせいどういつせいしょうがい)は解離性障害の一種で、虐待などの強い心的外傷から
逃れようとした結果、解離により一人の人間に二つ以上の同一性または人格状態が入れ替って現われるようになり、
自我の同一性が損なわれる疾患。略称はDID (Dissociative Identity Disorder) である。

なお、一般に使われている「多重人格(たじゅうじんかく)」(もしくは「二重人格(にじゅうじんかく)」)
という語は必ずしもこの疾患を指しているとは限らない。かつてはこの疾患を多重人格障害(略称MPD, Multiple
Personality Disorder)と呼んでいたが、これはDSM-IIIにおける旧称、または、ICD-10における呼称である。
発症原因に不明の部分が多く、現象論ばかり展開される傾向にあるので予断は禁物である。
220氏名黙秘:2010/01/04(月) 19:18:49 ID:???
>>217=被害妄想狂
221氏名黙秘:2010/01/04(月) 19:25:53 ID:???
結局、昭和54・4・13とシャクティ事件の評価はどうなんだよ>>元ヴェテ
222氏名黙秘:2010/01/04(月) 19:29:30 ID:???
被害妄想狂が被害妄想狂認定をはじめてるw
真正の基地外だな
223氏名黙秘:2010/01/04(月) 21:23:52 ID:???
自分の自演を他人のせいにするなよヴェテ
224氏名黙秘:2010/01/04(月) 21:58:26 ID:???
>>186-の後によく出て来れたね、元ヴェテさん。
225元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2010/01/04(月) 22:53:54 ID:???
>>221
井田教授の分析が正しいと思う。54年決定もシャクティ事件も部分的犯罪
共同説によるもの。
シャクティ事件では、殺意のあったAに殺人罪の共同正犯を認めていない点で
行為共同説を採るものではなく、保護責任者遺棄致死罪の限度で共同正犯を
成立させている点で部分的犯罪共同説を採ったものと理解できる。
前田教授は、第3版では、勝ち誇ったように54年決定は行為共同説を採用し
たものだと云っていたが、シャクティ事件の出た後の第4版では、シャクティ
事件の説明に苦慮している(それでも「54年決定は、行為共同説を採用する
に至った」と強弁しているが)
226氏名黙秘:2010/01/04(月) 23:40:13 ID:???
何故判例は部分的犯罪共同説を採用したんだ
行為共同説だとなんでダメなんだ
誰かわかりやすく解説してくれ
227氏名黙秘:2010/01/04(月) 23:43:38 ID:???
>>226
その前に、なんでシャクティが部分的犯罪共同説を採用したと言えるの?
228氏名黙秘:2010/01/04(月) 23:50:10 ID:???
>>227
わかんねーなら黙ってろよ、カス
229氏名黙秘:2010/01/04(月) 23:57:42 ID:???
>>227
争いのあるところ。
井田や山口は「部分的犯罪共同説を採用した」という見解で、立場としては有力。
230氏名黙秘:2010/01/05(火) 00:01:14 ID:???
>>228
お前のようなゴミこそ不要。一生貼り付いてろ。
231氏名黙秘:2010/01/05(火) 00:16:36 ID:???
>>230
で、判例の結論を導く理由についてどう考えるの?
232氏名黙秘:2010/01/05(火) 01:34:08 ID:???
何が楽しいんだこいつ
233氏名黙秘:2010/01/05(火) 10:30:57 ID:???
>>207
その批判良くわかんないんだけど、
吸収させてるのになんで二重評価ってことになるの?
234氏名黙秘:2010/01/05(火) 14:27:34 ID:???
>>227
>>225をよく読めよ。理由はそこに書いてある。
行為共同説を採用したと言い得るためには
・Aには殺人罪の共同正犯が成立する
・Bらには保護責任者遺棄致死罪の共同正犯が成立する
と判示しなければならない。
235氏名黙秘:2010/01/05(火) 15:24:54 ID:???
流れをぶった切って悪いが、山口の法益関係的錯誤の「緊急状態に関する錯誤」
がよく分からん。
(自分の飼っている猛獣が逃げ出して人に危害を与えていると電話で騙され
それを殺すことに同意した場合)
山口は、そうした事情が実際に存在すれば、同意の有無のかかわりなく
正当防衛ないし緊急避難により法益を侵害することが可能である。その限度で
法益主体は法益侵害を甘受せざるを得ない「云々」といって、結論としては同意の
存在は認められないと書いてるが、「云々」の部分が意味不明(山口159ページ)
誰か「云々」の部分を分かりやすく説明してくれ。
236氏名黙秘:2010/01/05(火) 15:31:32 ID:???
>>235
「云々」の部分を書いてくれ
山口のどの本かも分からんし
237氏名黙秘:2010/01/05(火) 15:33:19 ID:???
>>235
問題探究83頁にも同じ事例の説明があるね・
俺も「よく分からん」w
238235:2010/01/05(火) 15:38:00 ID:???
>>236
失礼しました。山口・総論159ページです。
わけ分からんから省略して「云々」と書きました。
分かりやすい回答を期待しています。
239氏名黙秘:2010/01/05(火) 15:57:53 ID:???
>>236
「云々」の部分
立場にあり、この場合には、当該の法益はその限度で(いずれにせよ法的に
侵害可能だという意味で)客観的な保護価値を失っていると解され、その
事情について欺もうされた法益主体は同意した事態についての法益侵害性の
内容について錯誤に陥っており、したがって、実際に惹起された法益侵害に
ついての同意は存在しないと理解されることになるのである(それゆえ、同意
の効果は認められない)。
240氏名黙秘:2010/01/05(火) 17:17:15 ID:???
>>239
当該部分を読んだけど意味不明だな。
241氏名黙秘:2010/01/05(火) 17:23:14 ID:???
法益関係的錯誤の言いだしっぺは佐伯仁志だよ。
たしか、神戸大の紀要
誰か図書館で調べてくれないかな。
242氏名黙秘:2010/01/05(火) 17:40:23 ID:???
西田の説明が分かりやすいよ(179頁)
「甲にはライオンを射殺されることについての錯誤はない、しかし、緊急事態
を仮装することに得られた同意は強制に準ずる状況での不自由な同意だから
無効とすべきだ」

243山中の弟子:2010/01/05(火) 18:54:35 ID:???
>>241
言いだしっぺは山中先生です。
山中敬一「被害者の同意における意思の欠訣」関大法学論集33巻3=4=5号271頁以下
これを本格的に展開したのが
佐伯仁志「被害者の錯誤について」神戸法学年報1号51頁以下

西田178頁注13)参照
244氏名黙秘:2010/01/05(火) 19:15:48 ID:???
で、「云々」の部分はどう解釈するんだ?>>元ヴェテ
245氏名黙秘:2010/01/05(火) 19:33:45 ID:???
>>235
ペットを殺すことについて同意しているから、法益関係錯誤は存在しないが、
行為者は、ペットが害悪与えているという虚偽の告知をして、同意者に対し、
当該ペットの財物としての法益保護価値を失わしめさせた(つまり、そんな
害悪を及ぼすペットはいらないと誤信させた)。したがって、全体として
みると法益関係錯誤である。という意味だろうね。
246元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2010/01/05(火) 21:04:46 ID:???
>>244
オイラも「云々」の当該部分を含めた全体について理解に苦しむのだが
おそらくこういうことではないか。

現実に緊急状態下にある法益を救うために自己の法益の放棄に同意したとしても
同意は無効ではないはずなのに、緊急状態にあると錯誤していた場合には無効
であるというのは不合理ではないか?

なお、山口教授も山中教授も、猛獣事例については同意を無効と解する点では
同じだが、山口教授が本事例も法益関係的錯誤の一場面とするのに対し、山中
教授は法益関係的錯誤の例外とする。
すなわち、山口教授が「保護されるべき法益の要保護性に関する錯誤」(問題
探究83頁)とするのに対し、山中教授は、自己の法益の絶対的価値について
は錯誤はないが、価値的に拘束された「動機の錯誤」により、その相対的価値
を錯誤したがゆえに同意を無効とする。

247氏名黙秘:2010/01/06(水) 12:27:00 ID:???
質問させてください。
昨日、以下のような問題が、知人との間で話題となりました。

AがBに以下の行為を教唆した。
Bが赤の他人であるC占有の特定の財物を一時使用目的でこっそりと奪い、利用すること。
しかし、Aの意に反して、BはCから当該財物を強取してしまった。

この場合、Aの罪責はどうなるのですか?
まず、Aの教唆内容が使用窃盗になるのかどうかが大きなポイントになってくると思います。
この場合、不法領得の意思の有無は、Aの主観的要件として検討するのですか?
それとも、それとも「教唆内容」という客観面で検討するべきなのでしょうか。

私は教唆犯の主観的要件として不法領得の意思を検討しました。しかし、私の知り合いは、
教唆の場合には客観面の問題になるんだといっていました。
どちらで検討するべきなのでしょうか?もし、よろしければ教えてください。
248氏名黙秘:2010/01/06(水) 14:22:47 ID:???
>>239
↓みたいな感じか。

もしも本当にペットが襲っているなら、
飼い主はペットが殺されてもやむをえないはずである。
(つまり、ペットの価値が強制的に0円にさせられてしまうようなもの。)
ということは、ペットが襲っている=殺されてもやむを得ませんね
と告げられた飼い主は、いまあなたのペットの価値は0円ですとだまされたようなものである。
なので、ペットが殺されてもいいです(0円のものはいらないです)という
同意も無効になるべきである。
249氏名黙秘:2010/01/06(水) 14:36:42 ID:???
>>247
結論的には、いちおう客観面の問題です。
一般的な、構成要件に故意を含み、かつ、
不法領得の意思を窃盗罪の構成要件に要求する立場を前提とすると、
窃盗罪の”基本犯”の構成要件として
客観的要素・・・(窃取)行為、(占有移転)結果、因果関係
主観的要素・・・故意、不法領得の意思
があるわけですが、その”教唆犯”の構成要件としては、
客観的要素・・・教唆行為、(基本犯の構成要件充足)結果、因果関係
主観的要素・・・(以上の客観的要素に対する)故意
が要求されることになって、教唆犯にとっては、
基本犯の不法領得の意思とは、
教唆犯の結果の一部として、基本犯が不法領得の意思を持つこと、および、
教唆犯の教唆時の故意として、基本犯が不法領得の意思を持つように教唆する故意のあること、
として反映されなければなりません。
250249:2010/01/06(水) 14:53:02 ID:???
よく考えたら、客観的な教唆行為の中でも含まれるべきでした。
というわけで教唆犯の構成要件の3か所にでてきます。
251氏名黙秘:2010/01/06(水) 15:01:25 ID:???
>オイラも「云々」の当該部分を含めた全体について理解に苦しむのだが
>おそらくこういうことではないか。
>
>現実に緊急状態下にある法益を救うために自己の法益の放棄に同意したとしても
>同意は無効ではないはずなのに、緊急状態にあると錯誤していた場合には無効
>であるというのは不合理ではないか?
なにいってるのかよくわからない
252氏名黙秘:2010/01/06(水) 16:22:39 ID:???
ペットの猛獣を無価値物と誤信させて得た同意が無効だというなら、
「あなたは余命わずかだ」と虚言を弄して自殺させたり心中に同意させたりした場合、
自らの生命を(長期的には)無価値物と誤信させたわけだから、
この同意も無効になるの?

しかし、もともと法益関係的錯誤の理論って、偽装心中等の場合に
「法益に関係する錯誤はない=死ぬこと自体には同意していた」という理由で
同意を有効とする(199条ではなく202条を成立させる)
狙いをもった考え方じゃなかったっけ?
253氏名黙秘:2010/01/06(水) 19:18:53 ID:???

 >>2・・・元ヴェテ参上のまとめ

 >>3・・・>>2から、謙抑主義@山口厚の高度な解釈論を転載
 >>4-6・・・>>2から、自称司法試験合格者としての実力を遺憾なく発揮を転載
       >>212-222の212は、そのときのコピペ>>155-158
 >>190・・・>>2から、自演擁護作戦「軍隊アリ in 刑法の勉強法■26

 司法試験板の、憲法の勉強法・刑法の勉強法スレは、司法試験合格詐称、
 「人を殺しても構わない」というニュアンスのレスで埋まったスレを自演で作り出すのが
 趣味の異常人物、「元ヴェテ参上」(他自演コテ、名無し自演多数)氏の「講義」の場です。
 まともに機能していませんので、ご注意ください。
254氏名黙秘:2010/01/06(水) 19:43:25 ID:???
>>217の言ったとおり、被害妄想狂の荒らしはエンドレスだったなな。


255氏名黙秘:2010/01/06(水) 19:55:18 ID:???
元ヴェテ参上の自演擁護がエンドレスだから、そうなるのは仕方ないってだけじゃないか
256氏名黙秘:2010/01/06(水) 19:56:04 ID:???
>>254
哲学板の有名キチコテ・波平氏ですか?
257元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2010/01/06(水) 20:56:23 ID:???
>>251
>なにいってるのかよくわからない

だからオイラは「理解に苦しむ」と書いた(>>246)
おそらく>>245さんや>>248さんの解釈が正しいのだろう。
ここで「そもそも山口教授の日本語に問題がある」などと書いたら
>>253から、またサイコパス認定されるんだろうなw

で、気になって小林準教授の『刑法的帰責』を開いたら、もう少し分かりやすい
説明がありました(237頁)

「ここでは被害者の認識した事実を標準としたとき、公衆から猛獣への危難の
転嫁が正当防衛や緊急避難によって正当化されうる。つまり被害者としては、
法益処分の自由を行使せざるをえないと感じるのである。それゆえ被害者の
陥った錯誤は法益関係的錯誤である」

>>252後段
たしかに平野博士の教科書ではそのような書き方がしてありますが、偽装心中
事件は昭和33年で、まだ法益関係的錯誤説がドイツ(ロクシン)から輸入
される前です。
輸入したのは山口教授と佐伯仁志教授で、1970年代です。
そのさなか、自動車追突保険金詐欺事件(昭和55年11月13日)が論議の
的となり、判例のとる「本質的錯誤説」(重要な瑕疵説:大塚・福田、現在で
は井田)と法益関係的錯誤説の間に論争が巻き起こったというのが経緯です。
なお、猛獣事例は、ロクシンが提出した設例です。
258氏名黙秘:2010/01/06(水) 21:14:33 ID:???
元ヴェテの書き込みが役に立つことだけは認めざるを得ない。
259氏名黙秘:2010/01/06(水) 21:20:35 ID:???
いいなあ、元ヴェテは人気があって。
260氏名黙秘:2010/01/06(水) 21:26:38 ID:???
>>259
そういうレスすると被害妄想狂が「人気」をキーワードにして
過去レスを抽出するから、止めといた方がいいw
261氏名黙秘:2010/01/06(水) 23:21:52 ID:???
>>256
やってることが似過ぎだよなw
262氏名黙秘:2010/01/07(木) 00:33:37 ID:???
>>252
この手の論者は人の生命=余命とは考えていないと思う。
>>257
山口説がよくわからないといってるのではなくて、
お前のレスの日本語がおかしい、といっている。
>オイラも「云々」の当該部分を含めた全体について理解に苦しむのだが
>おそらくこういうことではないか。
この第一段落からは、次の段落で山口説の説明があることが予想されるが、
>現実に緊急状態下にある法益を救うために自己の法益の放棄に同意したとしても
>同意は無効ではないはずなのに、緊急状態にあると錯誤していた場合には無効
>であるというのは不合理ではないか?
第二段落は山口説(同意は無効)と逆の方向に向かっていて平仄が合わない。
>>253じゃないけど、基地外ぽい。
263氏名黙秘:2010/01/07(木) 01:15:19 ID:???
>>252 >>262
つーか、余命わずか〜事例は、法益関係的錯誤によっても同意は無効とされる
典型例と思うけど。論者によって異論はありうるだろうが。
264262:2010/01/07(木) 08:10:31 ID:???
>>263
よく考えたらそうだわ・・・
法益関係的錯誤で同意有効になる偽装心中って
俺も後から死ぬからまず先に死んでくれってやつだし。
265氏名黙秘:2010/01/07(木) 12:27:59 ID:???
>>249

わかりました。ありがとうございます。
266氏名黙秘:2010/01/07(木) 15:54:37 ID:???
@あなたは余命わずか→生きていても仕方ないと思って死ぬ…同意無効(法益関係的錯誤あり)→199条
Aおれも後から死ぬ→生きていても仕方ないと思って死ぬ…同意有効(法益関係的錯誤なし)→202条

Aの事例も、ある意味では自分の生命を無価値と考えているといえ、
@との違いは相対的だともいえそうだが、
そういう浪漫主義的思考は刑法で保護しない、ということなの?
267氏名黙秘:2010/01/07(木) 19:26:26 ID:???
>>266
> Aおれも後から死ぬ→生きていても仕方ないと思って死ぬ…同意有効(法益関係的錯誤なし)→202条
「俺も後から死ぬ」と[生きていても仕方ない」は繋がってないと思うが?
268氏名黙秘:2010/01/07(木) 20:09:02 ID:???
>>262
ヴェテの>>>246は、猛獣事例は法益関係的錯誤の例外的場面(法益関係的錯誤
ではないけれど同意は無効となる)とする山中に対する山口の反論部分(あく
までも法益関係的錯誤の範疇とする)だよ。
深読みしすぎて頭が混乱したんだろう。
基地外は言い過ぎだよ。
269氏名黙秘:2010/01/07(木) 20:26:11 ID:???
山口は、留保付きながら「『重大な瑕疵』によって同意を無効とする犯例の
立場にも理由がある」と書いてるな。
270氏名黙秘:2010/01/07(木) 20:27:00 ID:???
>>266
そういうことになるんでしょう。
>>267
>>264の最後の行の事例を踏まえたんでしょ。
271氏名黙秘:2010/01/07(木) 20:36:49 ID:???
>>269
それにしても、昭和55・11・13(自動車追突事例)は譲れない一線だろ。
裁判長は団藤だし。
272氏名黙秘:2010/01/07(木) 20:46:12 ID:???
>>271
井田は、昭和55年11月13日は「実質的には詐欺罪の予備行為を処罰する
もの」と書いている。
273氏名黙秘:2010/01/07(木) 20:47:59 ID:???
>>271
裁判長は団藤先生だったんですか?
初耳です。
274氏名黙秘:2010/01/07(木) 21:01:48 ID:???
>>273
決定文を読めば分かる。
「被害者が身体傷害を承諾した『ばあい』に、傷害罪が成立するか否かは・・・

「場合」を「ばあい」とひらがな表記するのは、法曹界広しといえども
団藤・福田・川端の3人だけ。
275氏名黙秘:2010/01/07(木) 21:25:22 ID:???
>>274
あの文体がいいんじゃん。
漢字を使いすぎるのはバカっぽくみえる。
「と言える」「見られる」とかね。典型的なのが伊東研祐の文体だね。
276元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2010/01/07(木) 22:01:27 ID:???
>>275
オイラはひらがなが10字以上続くとイライラするけどな。
「みとめられないばあいにかぎり」

>>268さん、フォロー有難う。
たしかに頭が混乱してました。
277氏名黙秘:2010/01/08(金) 00:43:08 ID:???
どっちにしても>>253の過去は消えないっての
278氏名黙秘:2010/01/08(金) 00:54:28 ID:???
つーかコテなんてなんで必要なわけ?
そんな我=それが嫌なの?
ネットなんだから割り切れよ
それよりリアルで自分としての需要満たせよ
279氏名黙秘:2010/01/08(金) 08:37:25 ID:???
>>270
> >>264の最後の行の事例を踏まえたんでしょ。
「俺も後から死ぬからまず先に死んでくれ」だとしても、「おれも後から死ぬ
→生きていても仕方ないと思って死ぬ」にはならんと思うけどな。

280氏名黙秘:2010/01/08(金) 13:45:46 ID:???
>>279
なんで?
281266:2010/01/08(金) 14:19:27 ID:???
>>279

こういうニュアンスでした。

「一緒に死のう。おれも後から死ぬ」
→この人のいない人生なんて無意味(無価値)だ
→生きていても仕方ないから死のう
282氏名黙秘:2010/01/08(金) 14:34:38 ID:???
「法益の価値に関する錯誤」が法益関係的錯誤に当たるとしても
そこでいう法益の価値をどうやって判断するかは別個問題になるんじゃないか?

例えば、借金があると誤信させるとか、愛児が死んだと誤信させるとか、
乃木希典に向かって「明治天皇はもう死んだよ」と嘘をつくとかしても
だかといって「自分の生命は無価値だ」と考えるかどうかは人それぞれだろう
283氏名黙秘:2010/01/08(金) 16:01:41 ID:???
>>282
>>266で既出
284氏名黙秘:2010/01/08(金) 16:15:25 ID:???
>>283
議論を遮断するなよ。
285氏名黙秘:2010/01/08(金) 19:05:22 ID:???
粘着君(被害妄想狂)は装いも新たに文体を変えたみたいだなw(>>255>>277)
286氏名黙秘:2010/01/08(金) 19:14:11 ID:???
ヴェテって情報提供とか被害妄想狂とかの独特なフレーズに固執するから「わかりやすくて」いいよねw
287氏名黙秘:2010/01/08(金) 19:51:26 ID:???
>>252以来同じテーマが延々と続いているわけだが、ちっとも生産的でない。
そろそろテーマ変えたら?
288氏名黙秘:2010/01/08(金) 19:55:02 ID:???
こんなに素早く反応できるのは
>>286=被害妄想狂である証し。
289氏名黙秘:2010/01/08(金) 20:06:16 ID:???
>>288
だな。
一日中司法板と哲学板にかじりついて、元ヴェテ認定できる材料はないかと
探してる姿を想像すると、滑稽を通り越して哀れにすら思える。
290氏名黙秘:2010/01/08(金) 20:10:11 ID:???
>>285
前スレで「趣旨は分かるけど視覚的に何とかならんか」という好意的なレス
があって、彼なりに試行錯誤した結果、現在の文体に落ち着いたというわけ。
291氏名黙秘:2010/01/08(金) 20:12:22 ID:???
どっちもカオス
292氏名黙秘:2010/01/08(金) 20:16:30 ID:???
>>286
「情報提供」というキーワードに固執して過去レス抽出作業をしていたのは
おまえの方じゃないか。
本当に狂ったんじゃないか>>被害妄想狂



293元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2010/01/08(金) 20:45:32 ID:???
三省堂にフラッと寄ったら『共犯の処罰根拠と客観的帰属』という魅力的な
タイトルのモノグラフィーを発見して思わず衝動買いしてしまった。
200頁なので1日で読了した。
著者は豊田兼彦準教授(松宮教授のお弟子さん)
基本的にロクシン説(混合惹起説)に拠る。
要旨は次のとおり。

共犯の処罰根拠については「混合惹起説」を採用し、それを基礎に、客観的
帰属論の「許されない危険の創出」を共犯の一般的成立要件とし、この要件を
基本的な枠組みとして、「中立的行為による幇助」や「必要的共犯」の不可罰
性を説明するのが妥当ではないか。

この種のモノグラフィーに有りがちな過剰な注記や同じことの繰り返しがなく
文体も平易で、内容も納得いくものだった。
既習のロー生なら読みこなすことのできるレベルの本なので是非御一読あれ。
294氏名黙秘:2010/01/08(金) 20:52:29 ID:???
>>293
あんた、院生なんだから、「准」教授の漢字くらい間違えるなよw
295元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2010/01/08(金) 20:58:13 ID:???
>>294
スマンスマン。
それはそれとして、「助」教授が「准」教授に変わった経緯と理由を
誰か教えてくれないか。
296氏名黙秘:2010/01/08(金) 21:01:03 ID:???
>>293
>この種のモノグラフィーに有りがちな過剰な注記や同じことの繰り返しがなく

コバケンへの当てつけかよw
297氏名黙秘:2010/01/08(金) 21:07:50 ID:???
>>293
>三省堂にフラッと寄ったら〜

明治か日大か、はたまた専修か、それが問題だ。
(この際、東大は除外する)
298氏名黙秘:2010/01/08(金) 21:15:37 ID:???
>>297
刑法に関係のない話(ヴェテの学校の話)はしないと前スレで決めただろ、このカス。
299氏名黙秘:2010/01/08(金) 21:22:14 ID:???
>>293
>基本的にロクシン説(混合惹起説)に拠る。

ヴェテ氏は山中説だから、純粋惹起説を採るんじゃないのか?
300氏名黙秘:2010/01/08(金) 21:28:41 ID:???
お前ら全員院生なの?
301氏名黙秘:2010/01/08(金) 21:52:30 ID:???
>>299
著書の紹介だろ
どういう読み方してんの
302氏名黙秘:2010/01/08(金) 21:53:44 ID:???
>>299
買った本の紹介だろ。
303元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2010/01/08(金) 21:58:44 ID:???
>>299
間接正犯が出題趣旨であった平成18年度第1問で、間接正犯否定説を大展開
して沈没して以来、その点は悩んでいる。

純粋惹起説を「純粋」に貫くと@共犯の従属性を否定することとなる点は措く
としてもA真正身分犯の共犯が不可罰となり、明らかに現行法に反する。

ただ、山中先生の純粋惹起説はリューダーセン流の佐伯千仭・植田重正・中義勝
とは異なり、混合惹起説にやや近い。ただ、「正犯なき共犯」を認める点では
三者と同様である。この点が「拡張的共犯論」であると井田教授らに批判されている。

今のオイラのスタンスは、間接正犯だけはどうしても認めたくない、そのためには
「正犯なき共犯」を無理なく理論構成することが必要であるといったところ。
混合惹起説を採ればどんなに楽かと思うけど。

304299:2010/01/08(金) 22:11:58 ID:???
>>301>>302
舌足らずだった。
純粋惹起説を採るヴェテ氏の立場からは、混合惹起説を採る当該モノグラフィー
を批判的に読むべきではないのかという趣旨。
答えの半分は>>303に書いてあるが。
305氏名黙秘:2010/01/08(金) 22:14:17 ID:???
>>303
「井田教授」に対して「山中先生」
ヴェテは関大で決まり!
306氏名黙秘:2010/01/08(金) 22:22:00 ID:???
>>305
大阪にも三省堂はあるのか?
307氏名黙秘:2010/01/08(金) 22:26:06 ID:???
>>303
さすがに、教唆を間接実行だとか解釈を変えるのはとれないからね。
308氏名黙秘:2010/01/08(金) 22:28:01 ID:???
>>306
天王寺にある。
関大のある千里山からはちょっと遠いけど。
309氏名黙秘:2010/01/08(金) 22:32:21 ID:???
>>307
>さすがに、教唆を間接実行だとか解釈を変えるのはとれないからね。

共犯独立性説に戻るということ?

310氏名黙秘:2010/01/08(金) 22:35:15 ID:???
ハイレベルだなあ
311氏名黙秘:2010/01/08(金) 22:43:49 ID:???
どこがハイレベルなんだか。

間接正犯を認めるべきではないという信念で刑法体系を作り上げて、
それが科学の名に値するのかよ。
312氏名黙秘:2010/01/08(金) 22:47:00 ID:???
ハイレベルと思うわけでもないし、ヴェテに与するわけではないけど、
間接正犯概念自体は法律に根拠がないのだから、
使わずに説明できる体系があるのならその方がよいだろ。
313310:2010/01/08(金) 22:50:05 ID:???
>>311
>>307>>309のやりとりを「ハイレベル」と書いたんだが。
314氏名黙秘:2010/01/08(金) 22:51:03 ID:???
>>309
鈴木茂嗣「刑法総論」188頁以下
日本の刑法とドイツ刑法の規程ぶりの違いから解釈している。

>>311
一応、ドイツと違って間接正犯を認める規程もないからな。
315氏名黙秘:2010/01/08(金) 22:55:16 ID:???
>>311
現に間接正犯否定説も少数説ながら主張されてるのに、それを無視して
「間接正犯を認めるべきである」と決め付けることの方が「非科学的」
だとは思わないのかね。
316氏名黙秘:2010/01/08(金) 22:58:08 ID:???
>>315
間接正犯を認めるべきか否かは、最終的にきまるものだろう。

間接正犯を認めたくないが出発点なのだから、それは結論ありきで理由を後付けする
既にすたれた利益考量論だ。
317氏名黙秘:2010/01/08(金) 22:58:18 ID:???
>>311撃沈w
318氏名黙秘:2010/01/08(金) 23:02:04 ID:???
>>316
刑法に「利益衡量論!」があったとは初めて聞いたw
319氏名黙秘:2010/01/08(金) 23:04:47 ID:???
「発想が」利益考量論と同じ。と訂正しておくw
320氏名黙秘:2010/01/08(金) 23:12:15 ID:???
>>319
何と何を利益「考」量するのかね?
それと君の憲法の基本書には利益「考」量と書いてあるのかね。
常識的には利益「衡」量だぞw
321氏名黙秘:2010/01/08(金) 23:14:41 ID:???
>>316
つーか、間接正犯肯定説について判例→学説の流れとか知ってる?
322氏名黙秘:2010/01/08(金) 23:14:48 ID:???
>>320
漢字変換されなかったんだよ。
それに、おいらがいってるのは「民法学」でかつて流行った利益考量論という解釈手法だ。
323氏名黙秘:2010/01/08(金) 23:17:06 ID:???
>>311>>316は同一人物だと思われるが、まさに恥の上塗りだなw
上級者同志が対話しているときに、中級者が背伸びすると、こういうことになる。
324氏名黙秘:2010/01/08(金) 23:21:44 ID:???
>>321
知らない。教えて。簡単でいいから。
325氏名黙秘:2010/01/09(土) 00:07:24 ID:???
>>322
これ以上追い詰めるのも気の毒だとは思うが
>「民法学」でかつて流行った利益考量論という解釈手法
というのを3行程度でいいから教えてくれないか。
それと、それが間接正犯の議論とどう絡むのかについても。
326氏名黙秘:2010/01/09(土) 00:15:09 ID:???
もうやめとけよ。
>>312>>314>>321で話は終わってんだから。
327氏名黙秘:2010/01/09(土) 00:16:25 ID:???
>>325
星野英一先生を主唱者とする解釈方法論です。
批判者にいわせると、妥当な結論を先に決めて、理由を適当に後付けする解釈手法です。
一時期民法学会を席巻したのですが、平井宜雄先生の法律学基礎論覚書により
こてんぱんに批判され、以来下火になりました。

ヴェテ氏の書き方が、
「間接正犯はどうしても認めたくない」→「そのために・・「正犯なき共犯」を無理なく理論構成することが必要」
というものだったので、これは利益考量論の非科学的な発想そのものだろう。
と思ったわけです。
328氏名黙秘:2010/01/09(土) 00:22:10 ID:???
>>327
違うだろ。

罪刑法定主義があるのだから、間接正犯を罰する規定がない以上、間接正犯を解釈で作り出すわけにはいかない。
この発想は、少なくとも、刑法学を法解釈学だと理解する限り動かない。
つまり、社会「科学」だと主張すれば主張するほど妥当する結論なんだよ。

他方、学問たる「科学」とは別に、社会的病理への応接たる臨床・実務として法律を考えるなら、
社会的に罰する必要があるとして、罪刑法定主義に抵触してまでも、規定のない間接正犯を認めることになる。
つまり、法律学を「科学」とは区別したものと考えれば考えるほど、間接正犯を認めたがるんだよ。

だからお前が言っていることは真逆なんだよ。

異なる法領域の論理に着想を得るのは勝手だが、まずはその分野の勉強をしっかりしてからにしろ。
329氏名黙秘:2010/01/09(土) 00:26:23 ID:???
>>328
失礼ながら、それは雑な主張ですね。

なぜなら、ヴェテ氏も「いわゆる間接正犯」を処罰すべしという結論は変わらないわけで。
いわゆる間接正犯を共犯として処罰したいというのは科学的なのですか?
330氏名黙秘:2010/01/09(土) 00:30:49 ID:???
>>329
ヴェテは、間接正犯として処罰される範囲を共犯に解消する試みをしているだけだろ。
間接正犯で処罰できる範囲のすべてを共犯として処罰できないか試みてるが、実際には果てしなく困難なんだよ。
この段階で強引に共犯で処罰すると論説すればその批判はあたるだろうが、
論理的にそうできないというジレンマに陥っているのは、むしろ「科学」的に考察しているからだろ。
331氏名黙秘:2010/01/09(土) 00:36:00 ID:???
ヴェテ氏は、関大や関西共犯論にアフェクションを感じているようなので、
間接正犯を認めないその伝統がまずありきなのではないかと考えたわけです。
少なくとも、この文脈で利益考量論が出ているのに憲法の利益考量論と勘違いする
輩よりは私の疑問はまともだと思いますがね。
332氏名黙秘:2010/01/09(土) 00:36:32 ID:???
>>328
お前のいう利益考量論は、到達すべき結論は必ず満たす論理だ。
他方、ヴェテの論理は、解釈上の自縛を設定した上での、社会的必要性も満たそうとする試みで、
かつ、「科学」的に不可能な場合には、到達すべきと考えられる結論もあきらめる論理だ。
全く異なるだろ。

俺は別にヴェテは好きじゃないが。
333氏名黙秘:2010/01/09(土) 00:40:25 ID:???
>>332
まあそのへんは罪刑法定主義と共犯の処罰根拠、
どちらに重きをおくか、によって変わってくる話ですがね。
スレちだし、まあこのへんにしましょうか。
334氏名黙秘:2010/01/09(土) 00:40:56 ID:???
>>331
まぁ、もういうことがなく他の奴の批判に走るなら、俺は寝るぜ。
間接正犯の基礎的な議論をすっとばして、
他領域の論理をいきなり展開したのが、お前の批判する奴らを引き寄せたのだから、
お前の罪はおまえが批判する奴らと同じかそれ以上のものだよ。

一般論的・メタ解釈学をしている暇があったら、わからなかったところ(>>324)をちゃんと勉強しておけよ。
んじゃな。
335氏名黙秘:2010/01/09(土) 01:14:07 ID:???
相変わらずツマンネー議論してるな
ここのスレの住人は、答案書かせたら、端にも棒にもって奴が多いんだろうな
336氏名黙秘:2010/01/09(土) 01:24:38 ID:???
うん。
337氏名黙秘:2010/01/09(土) 13:02:24 ID:???
>>303
純粋惹起説を採ると「正犯なき共犯」の問題が解決するというのはわかったが
混合惹起説でも同じなのか?
338元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2010/01/09(土) 13:12:09 ID:???
>>293の続き】
モノグラフィーは分厚くて抵抗感がある、どうせ試験とは関係ないという向き
には『理論刑法学の探究1、2』を薦める。
近時、著名なモノグラフィーを著した著者らが、それぞれ40頁程度の小論文
で自説を簡潔に解題している。
以下、著者名・『探究』のタイトル・原モノグラフィー名の順。
・辰井聡子「因果関係論ー解題と拾遺」=『因果関係論』(2006年)
・橋爪隆「正当防衛論」=『正当防衛論の基礎』(2007年)
・井上宜裕「緊急行為論ー緊急避難論の諸相」=『緊急行為論』(2007年)
・甲斐克則「過失犯における注意義務内容と危険の認識」=『責任原理と過失犯論』(2005年)
・松原久利「違法性の意識」=『違法性の錯誤と違法性の意識の可能性』(2006年)
・小林憲太郎「因果関係論と客観的帰属論」=『因果関係と客観的帰属』(2003年)
・丸山雅夫「結果的加重犯の構造と成立要件・成立範囲」=『結果的加重犯論』(1990年)

因みに編者は川端博=浅田和茂=山口厚=井田良
繰り返すが、既習ロー生なら手の届く距離にある。
339氏名黙秘:2010/01/09(土) 13:25:19 ID:???
まだ>>321の問題が解決していない。
共謀共同正犯については、判例・学説の流れを書いてる基本書は多いが、
間接正犯についての「流れ」について書いた本には、お目にかかったことがないな。
ただ、図式的に間接正犯の種類を説明するだけ。
誰か答えてくれよ・
340氏名黙秘:2010/01/09(土) 13:31:16 ID:???
よくものの本に「〜は〜から保護されている」あるいは「保護されていない」
という記述をみかけるのだけど、これってどういう意味?
341元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2010/01/09(土) 13:39:29 ID:???
>>337
純粋惹起説は「共犯不法」のみを共犯の処罰根拠とするので「正犯なき共犯」
が認められる。
これに対して、混合惹起説は「共犯不法」に加えて「正犯不法」をも要求する
ので「正犯なき共犯」は認められない。

井田481頁参照。
342氏名黙秘:2010/01/09(土) 13:52:11 ID:???
>>341
なぜ混合惹起説を採ると
間接正犯を否定しつつ
「正犯なき共犯」を無理なく処理することができるの?
343元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2010/01/09(土) 14:22:37 ID:???
>>339
歴史的には、まず、条件説によればあらゆる条件は平等に原因であるから
客観的規準たる因果関係の次元では正犯と共犯の区別規準を求めることは
できないとして、正犯者意思をもって行為する者を正犯、共犯者意思をもって
行為する者を共犯というように、行為者の主観によって区別しようという
「主観説」が登場した。
次に、犯罪的結果に対して原因を与えた者を正犯とし、条件を与えたに
すぎない者を共犯とする「客観説」が現れた。
その後、構成要件論の見地から、自らの手によって直接構成要件を実現した
者だけを正犯とする「限縮的正犯概念」が登場した。
さらに、それによれば間接正犯の場合を正犯とすることが困難なので、これを
説明するため、犯罪の実現に何らかの条件を与えた者は、すべて構成要件に
該当する行為を行うものであり、正犯であるとする「拡張的正犯概念」が唱え
られるに至った。

こんなところかな。大塚仁『間接正犯の研究』(1958年)参照
ただ、ドイツとわが国における判例の流れはオイラも知らない。
344氏名黙秘:2010/01/09(土) 14:34:52 ID:???
>>342
横レスだけど、質問の体を為していないよ。
よく考えてから出直しな。
345氏名黙秘:2010/01/09(土) 14:55:45 ID:???
旧試択一の、38条3項の本文と但書の解釈について空欄を埋める問題で

・厳格故意説は本文を「条文を知らなかったとしても」と解し
但書を「あてはめの錯誤」についての規定と解する。
・責任説は本文を「違法性がなかったとしても」と解し
但書を「違法性の意識を欠いたことにつき酌むべき事情がある場合」の規定と解する。
・制限故意説は本文を(厳格故意説と同様に)「条文を知らなかったとしても」と解し
但書を(責任説と同様に)「違法性の意識を欠いたことにつき酌むべき事情がある場合」の規定と解する。

とするのが正答だったと記憶しているんだが、
但書についての制限故意説の解釈ってこれでいいの?

制限故意説も、厳格故意説と同様に解釈するのが素直だという気がするし
そう解しても制限故意説と別に矛盾するわけじゃないように思うんだけど
346氏名黙秘:2010/01/09(土) 15:03:47 ID:???
>>343
>ただ、ドイツとわが国における判例の流れはオイラも知らない。

橋本正博の『「行為支配論」と正犯理論』にドイツの判例が紹介されていた
ような気がする。
「浴槽事件」とか「スタシンスキー事件」とか。
347氏名黙秘:2010/01/09(土) 15:33:33 ID:???
>>345
たしかに>>345のように解釈するのが自然だが、現に主張されている制限故意説
は、団藤一人であり、団藤が正答のように解釈している以上(団藤318頁)
当局としてはこれを正解とせざるを得なかったのではないか。
348氏名黙秘:2010/01/09(土) 15:47:24 ID:???
>>346
行為支配論って何?
349氏名黙秘:2010/01/09(土) 15:53:51 ID:???
>>345
制限故意説も、違法性の意思の「可能性」が必要だとする点では、責任説と
同じ基盤に立つんだよ。
だから、但書を責任説と同じように解釈しても不自然ではない。
350氏名黙秘:2010/01/09(土) 15:55:01 ID:???
>>348
正犯と共犯の区別基準として、行為支配を持ち出す見解。
351氏名黙秘:2010/01/09(土) 15:56:27 ID:???
>>345
前田223ページの図表見ろよ。
352氏名黙秘:2010/01/09(土) 15:58:17 ID:???
>>350
説明になってないよ。
353氏名黙秘:2010/01/09(土) 16:07:54 ID:???
だれか大谷の新版第3版買った人いる?
叙述に変更はあった?
354345:2010/01/09(土) 16:27:52 ID:???
>>349
38条3項但書を責任説と同様に解することが制限故意説と矛盾するとまでは言わないけど、
それが制限故意説からの当然の帰結なのか? という疑問。
但書の効果は刑の減軽であって不可罰ではないでしょ。
だから、たとえ制限故意説を採用したとしても
但書の解釈としては「あてはめの錯誤」の規定と解しつつ
違法性の意識の可能性を欠いた場合には(理論上)故意を欠くとして
不可罰とすれば良いのではないか? と感じた。

>>351
サンキュー。読んでみる。
355元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2010/01/09(土) 16:31:41 ID:???
>>348
横レスで失礼。
行為支配説とは、正犯と共犯を区別する基準の一つで、1930年代にドイツ
で主張され、ヴェルツェルによって「目的的行為支配」として展開され、
ロクシンの著書『正犯と行為支配』によって完成され、現在、通説となって
いる。
行為支配説によれば、正犯とは、行為を支配する者、つまり行為事象を手中に
収め、行為に出るべきか否か、どのように行為するべきかを決定し、構成要件
の実現に際して「事象の中心的な人物」となる者である。
理論的には、行為支配説は、客観説と主観説の統合形態である。
わが国では、前田教授が、これに近い立場をとる。
356氏名黙秘:2010/01/09(土) 17:15:41 ID:???
>>355
前田って行為支配説だったのか・・・
行為無価値論になじむ説だとは思うが。
357氏名黙秘:2010/01/09(土) 17:30:50 ID:???
>>356
前田本を確認したけど、たしかに「自己の犯罪」として行ったかどうかを
正犯性のメルクマールとしてるよね。
358氏名黙秘:2010/01/09(土) 17:37:10 ID:???
立命館の紀要(立命館法学)ってネットで公開してるんだね。
359元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2010/01/09(土) 17:45:07 ID:???
>>314
鈴木茂嗣教授の犯罪論体系はオイラも注目してたんだけど学界ではまったく
相手にされなかったね。
特に山中教授から徹底的に批判されている。
無視されるよりはマシだけどw
360氏名黙秘:2010/01/09(土) 18:14:10 ID:???
>>359
鈴木教授の犯罪論体系ってどんな体系?
361元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2010/01/09(土) 19:08:06 ID:???
>>360
記憶が定かでないのだが
@宮本英脩の影響を受け、「規範的評価」と「可罰的評価」に分ける二分法を採る。
A前者が「評価構造論」(実体論)であり、後者が「要件事実論」(認定論)である。
B前者で違法性と責任を扱い、後者で「犯罪類型性」(構成要件)と「阻却事由」を扱う。
Cこのような方法論が実際の刑事訴訟に最も適している。

こんな感じですかね>>314さん。
362氏名黙秘:2010/01/09(土) 19:17:51 ID:???
鈴木先生は刑法の本も書いてたんだ。
知らなかった。
363氏名黙秘:2010/01/09(土) 21:23:57 ID:???
>>359
実は行為無価値なんじゃないかという批判もありましたね、
じゃあ、危険無価値も行為無価値じゃないのかなあ。

>>360
リストの体系ならたいがいの教科書にあるでしょう。
行為・違法・責任・構成要件と言うあれ。
なお、ここでの構成要件性は団藤の定型性に親近感がわくような、
立法者意思的なものではないかなあ。

>>361
だいたいそういう感じです。
それぞれ純化させることにより機能を果たすようになるという発想、
そのためには見た目の単純さは犠牲になってもやむをえないと言う点は、
鈴木茂嗣教授刑事訴訟法とも共通してます。
また勉強法でないと「おしかり」を受ける前に、
刑法総論について一言、
受験上の参考書としても論点ごとにばらせば十分使えます。
364氏名黙秘:2010/01/09(土) 21:37:41 ID:???
ヴェテ氏は行為無価値論者なの?
365氏名黙秘:2010/01/10(日) 10:25:34 ID:???
被害妄想狂君は、ありもしないことを書く撹乱戦法に作戦を変更したようですw
(>>364>>356)


366氏名黙秘:2010/01/10(日) 10:41:15 ID:???
>>364は論外として
>>331
>ヴェテ氏は、関大や関西共犯論にアフェクションを感じているようなので
は本当なのですか?
367氏名黙秘:2010/01/10(日) 11:18:01 ID:???
純粋に井田説をとる場合、正当防衛の問題で、答案に、構成要件に該当しない
行為と違法性を阻却される行為とは法的性格は異ならないので、正当防衛で人
を殺した者は構成要件に該当しない行為を行ったものである、と書く勇気の
ある人いる?
368氏名黙秘:2010/01/10(日) 11:43:18 ID:???
前田は、純粋惹起説を採ると共犯独立性説に近づくと書いてあるけど
これってミスリーディングだよね。
そもそも前田自身がどの惹起説を採るのか明らかでない。
369氏名黙秘:2010/01/10(日) 11:46:58 ID:???
前田はたしか

処罰l根拠としては純粋惹起説+正犯・共犯の語義により正犯行為の介在必要

とする立場だったような。
混合惹起説ではなかったような。
370氏名黙秘:2010/01/10(日) 11:56:32 ID:???
大谷は松宮を混合惹起説に分類してるけど純粋惹起説の間違いじゃないか?
371氏名黙秘:2010/01/10(日) 11:59:34 ID:???
>>370
松宮説は混合惹起説だよ。
大谷説の意味での「混合惹起説」ではないけど。
372氏名黙秘:2010/01/10(日) 12:06:36 ID:???
>>367
答案作成上必要ないので書かない。
373氏名黙秘:2010/01/10(日) 12:18:58 ID:???
>>371
>大谷説の意味での「混合惹起説」ではないけど

これはどういう意味?
374氏名黙秘:2010/01/10(日) 12:20:57 ID:???
>>373
大谷の「混合惹起説」って、いわゆる「混合惹起説」とは違ってたはず。
375氏名黙秘:2010/01/10(日) 12:47:46 ID:???
基本的なことですが、殺人罪の構成要件は「人を殺した」(例えば団藤)
ですか、それとも「人を殺した者」(例えば西田)ですか?
376氏名黙秘:2010/01/10(日) 12:49:15 ID:???
今日は元ヴェテは外出かいな。
377氏名黙秘:2010/01/10(日) 13:24:31 ID:???
再度質問しますが、大谷の新版第3版を買うべきかどうか教えてください。
378氏名黙秘:2010/01/10(日) 14:24:01 ID:???
>>375
そんなどっちでもいいこと考えるだけ無駄。
379氏名黙秘:2010/01/10(日) 15:54:25 ID:???
西田を基本書としているのですが、ブーメラン現象の説明がよく分かりません。
380氏名黙秘:2010/01/10(日) 16:03:56 ID:???
>>379
(団藤説で誤想防衛(違法性阻却事由の錯誤について過失がある場合)の処理)
構成要件的故意○
→違法性○
→責任故意×
→構成要件的過失○ ←およよ!いったん故意があることになってるのになんで過失になんのよ!
*これがブーメラン現象

(ちなみに西田説)
違法構成要件○
→違法性阻却×
→責任構成要件(故意)×
→責任構成要件(過失)○
381氏名黙秘:2010/01/10(日) 17:15:32 ID:???
>>368
なんで?
純粋惹起説の発想は共犯独立性説に近いと思うが。
382氏名黙秘:2010/01/10(日) 17:32:52 ID:???
>>381
因果関係を要求する点で違う。
383氏名黙秘:2010/01/10(日) 17:35:27 ID:???
>>379
>>380の説明で十分だとは思いますが、これを文章で説明すると、構成要件的故意を肯定し、違法性阻却事由
の事実的前提に関する錯誤を事実の錯誤とすると例えば、誤想防衛による殺人罪の場合、構成要件的故意は
認められますが、責任要素としての故意が否定され、過失致死罪が成立しうることになります。
しかし、構成要件該当性・違法性の段階までは、殺人罪の構成要件・違法性に当たりながら、責任の段階で
突然に、過失致死罪の責任が問題となるのは不合理です。もう一度、構成要件の段階に戻っても、その段階
では故意があるから、過失致死罪の構成要件には当たらないはずなのです。
これがブーメラン現象と呼ばれる事例です。
  殺人罪の構成要件該当性⇒殺人罪の違法性⇒責任故意阻却⇒過失致死罪の構成要件該当性
  ⇒過失致死罪の違法性⇒責任過失⇒過失致死罪成立
>>375
鋭い質問ですね。ただ、構成要件を行為類型と考えると「人を殺した」が構成要件となり
構成要件要素にはその主体を含むことを重視すれば「人を殺した者」が構成要件になると
考えればよいのではないでしょうか。前者でも当然、主体を構成要件の要素と考えるわけ
ですから、結論の相違をもたらすことにはならないと思われます。

>>373
惹起説(混合惹起説・純粋惹起説)の試金石は「未遂の教唆」です。
惹起説は「被教唆者の実行行為を通じて結果を実現する認識が必要だ」とする立場ですが
大谷博士は「教唆の故意は、正犯が実行行為をなすであろうという認識があれば足りる」
として教唆犯の成立を認めています。
これは明らかに惹起説の立場に反するもので(惹起説は不可罰とします)、修正惹起説、
もっといえば違法(不法)共犯論の立場です。
大谷博士は、自説を「混合惹起説」と称していますが自己理解を誤るものと云わざるを
得ません。

>>366
オイラは関大ではありませんが、「関西の共犯論」にアフェクションを感じていることは事実です。
決定的だったのは、『レヴィジオンT共犯論』との出会いです。
384元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2010/01/10(日) 17:40:43 ID:???
>>383はオイラです。
385氏名黙秘:2010/01/10(日) 17:58:20 ID:???
質問させてください
山口刑法総論の65条「目的」の範囲について、
主観的目的を身分から除外したら、結局それを欠く関与者についても共犯成立肯定
とありますが、どのような過程をふんで共犯成立とされているのでしょうか?

初心者な質問ですみません・・・
386氏名黙秘:2010/01/10(日) 18:09:33 ID:???
>>385
何ページだ?
387385:2010/01/10(日) 18:12:36 ID:???
>>386
330ページの(1)の二段落目にはいったところです・・・
388375:2010/01/10(日) 18:25:09 ID:???
>>383
どうもありがとうございます。
389氏名黙秘:2010/01/10(日) 18:28:35 ID:???
>>382
独立性説でも因果関係を必要とするよ(牧野)
390元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2010/01/10(日) 19:13:22 ID:???
>>385
@目的がない通常の構成要件の場合、これに関与したものは当然共犯として
処罰される。
A65条は、@の原則を修正したものでる。
Bすなわち、身分のない者でも共犯とするという意味(1項)では@の原則を
拡張するものである。
Cこれに対して、身分のない者には通常の刑を科するという意味(2項)では
当然の理を定めたものであり、@の原則を確認したものである。
D身分の一種である目的を身分から除外するということは、65条の適用がない
ということであり、@の原則に戻るということである。
Eしたがって、目的を身分から除外したら、これに関与した者は共犯として処罰
される。

自信はないが、こんなところかな。


391氏名黙秘:2010/01/10(日) 19:36:42 ID:???
>>390
>これに対して、身分のない者には通常の刑を科するという意味(2項)では
当然の理を定めたものであり

佐伯千仭流だな。
さすが「関西の共犯論にアフェクションを感じている」だけのことはあるW
392氏名黙秘:2010/01/10(日) 19:48:16 ID:???
>>368>>381
前田の
 従属性説=犯罪共同説=旧派
 独立性説=行為共同説=新派
という単純な図式化が害悪をまき散らしてるな。
393氏名黙秘:2010/01/10(日) 19:51:02 ID:???
そんなことはない。

現に前田は共犯の処罰根拠については純粋惹起説的な考え方だけれども、
正犯行為を要求するし、
行為共同説だ。
394元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2010/01/10(日) 20:14:47 ID:???
>>369
前田教授は、処罰根拠論を@責任共犯論、A修正惹起説、B純粋惹起説に三分
している。
ただ、「修正(混合)惹起説」という表記にもみられるように、修正惹起説と
混合惹起説を明確に区別していない。というか、前田教授自身理解していない
のではないかという推測もはたらく(この点、山口教授と井田教授は両者を
明確に区別している)

教授が、純粋惹起説と共犯独立性説の類似性を指摘している点からは純粋惹起
説を採るものではないと思われる。
そして、具体的帰結として、未遂の教唆を不可罰としている点では混合惹起説
を採っているものと推測される。
395氏名黙秘:2010/01/10(日) 20:26:58 ID:???
>>392
未遂の教唆についても
従属性説=可罰説
独立性説=不可罰説
というミスリーディングな図式化もあるしな。
前田は「ねじれ関係」と書いてるけど。
396氏名黙秘:2010/01/10(日) 20:30:06 ID:???
>>394
混合惹起説は、処罰根拠=正犯の違法+共犯の違法でしょ。

前田説は、処罰根拠=共犯の違法(法益侵害惹起)。ただし共犯の語義から正犯行為を必要とする。

したがって、純粋惹起説にむしろ近い。
397385:2010/01/10(日) 20:39:07 ID:???
>>390
ありがとうございます
参考にさせていただきます〜
398氏名黙秘:2010/01/11(月) 00:10:00 ID:???
被害妄想狂くんはアク禁のようだね。
良スレ乙。
399氏名黙秘:2010/01/11(月) 02:25:42 ID:???
>>398
元ヴェテ乙w
400氏名黙秘:2010/01/11(月) 03:00:07 ID:???
いたのかよ
401氏名黙秘:2010/01/11(月) 03:03:14 ID:???
いたとかいないとかいう問題じゃないと思うんですけど

 >>2・・・元ヴェテ参上のまとめ

 >>3・・・>>2から、謙抑主義@山口厚の高度な解釈論を転載
 >>4-6・・・>>2から、自称司法試験合格者としての実力を遺憾なく発揮を転載
       >>212-222の212は、そのときのコピペ>>155-158
 >>190・・・>>2から、自演擁護作戦「軍隊アリ in 刑法の勉強法■26

 司法試験板の、憲法の勉強法・刑法の勉強法スレは、司法試験合格詐称、
 「人を殺しても構わない」というニュアンスのレスで埋まったスレを自演で作り出すのが
 趣味の異常人物、「元ヴェテ参上」(他自演コテ、名無し自演多数)氏の「講義」の場です。
 まともに機能していませんので、ご注意ください。


こんなのごまかせるレベルじゃないでしょ
402氏名黙秘:2010/01/11(月) 03:14:32 ID:???
>>155-156のレス間隔が語るに落ちてる感じでいいよな。元ヴェテ参上の知能の低さがにじみ出ている。
403氏名黙秘:2010/01/11(月) 03:25:42 ID:???
1分で読めるだろ、この基地外。
被害妄想狂、この調子で一生頑張れよ。
404氏名黙秘:2010/01/11(月) 03:30:33 ID:???
>>399
煽られて、2時間15分ぐらい反応しなかったな。最長じゃないのか。
瞬時に反応してこその被害妄想狂だろwwwwwwwwww
405氏名黙秘:2010/01/11(月) 03:36:30 ID:???
そんな強弁に誰が踊らされるんだよwwww
406氏名黙秘:2010/01/11(月) 03:37:54 ID:???
元ヴェテは一生講義がんばる気なのかw
そして脳内の「被害妄想狂」と一生戦い続けるんだな・・・w
407氏名黙秘:2010/01/11(月) 09:50:34 ID:???
>>405
6分弱で見事に踊らされてるじゃねえかよwww
果 て し な い 馬 鹿
408氏名黙秘:2010/01/11(月) 10:26:11 ID:???
>>398=被害妄想狂君
登場の機会がなかなかなかったので、自分を悪者にして強引に再登場した。
409氏名黙秘:2010/01/11(月) 10:31:29 ID:???
>>401
夜中の3時に既に中古品と化したお馴染みのレスを貼る神経は尋常ではない。
410氏名黙秘:2010/01/11(月) 10:34:26 ID:???
折角良レスとなりつつあったのに、ぶち壊しやがって氏ね>>被害妄想狂
411氏名黙秘:2010/01/11(月) 10:41:42 ID:???
妄想狂は無視して元の良レスに戻そうぜ。
>>373>>375>>385レベルの質問が続くといい感じになるんだけど。
412氏名黙秘:2010/01/11(月) 11:02:33 ID:???
昨日問題となった前田の共犯論についてもっと掘り下げた解明が必要かと。
ヴェテは(>>394)
>修正惹起説と混合惹起説を明確に区別していない。というか、
>田教授自身理解していない
と酷評したうえで、前田は混合惹起説をとるものとし
>>396>>393>>369は純粋惹起説に近いとしている。
一体、どっちが正しいんだ。
413氏名黙秘:2010/01/11(月) 11:17:19 ID:???
>>383は大谷自身の主張にもかかわらず、大谷は混合惹起説ではないと結論
づけ、その論拠として未遂の教唆を可罰的とすることを挙げているが、その
他の論拠はないのか?
414山中の弟子:2010/01/11(月) 11:35:09 ID:???
山中は、二元的不法惹起説(混合惹起説)の説明の箇所で、「客観的にこの説
に属すると思われる見解(高橋・共犯体系166頁、大越・共犯論再考181頁、
前田414頁)のほか、自らこの説に属するとされるものがある(大谷403頁)」
としており、
前田が混合惹起説であるとともに、大谷は混合惹起説ではないことを明言して
います。
415氏名黙秘:2010/01/11(月) 12:06:16 ID:???
>>412
前田教授は「正犯行為の介在を必須とすることと、共犯処罰を、原則として
結果との因果性で説明することとは全く矛盾しない(修正惹起説)」と延べ
ており、やはり混合惹起説であると思う。
括弧書きで「修正惹起説」と書いてるのは、用語法の問題に過ぎない.

>>413
ほかにも、承継的共同正犯を肯定することが挙げられる。他方、必要的共犯
(対抗犯)で、例えば、犯人が第三者に自己を匿ってくれるように教唆した
場合は、期待可能性がないことを理由に不可罰としているが、大谷教授の立場
からは可罰的とするのが首尾一貫ていると思われる。
416元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2010/01/11(月) 12:07:22 ID:???
>>415はオイラです。
417氏名黙秘:2010/01/11(月) 12:21:18 ID:???
>>414
おまえ弟子のくせに「山中」って呼び捨てにしていいのかよw
418氏名黙秘:2010/01/11(月) 12:28:05 ID:HtMLxe8u
故意は構成要件要素か責任要素かという問題なのですが、

殺人罪と過失致死罪
傷害罪と過失傷害罪
放火罪と失火罪
のように、罪名が変わるものは、構成要件要素で、

道路交通法第22条118条最高速度
のように、罪名が変わらないものは、責任要素でいいですかね。
419山中の弟子:2010/01/11(月) 12:42:18 ID:???
>>417
身内には敬称を附さないのが日本語の常識です。
420氏名黙秘:2010/01/11(月) 13:06:46 ID:???
>>418
構成要件か責任かという呼び方が不適切とか
前提とする立場によるとか、いろいろ突っ込みどころはあるが、
少なくとも、法令によって地位が変わるという説はないと思う。
421元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2010/01/11(月) 13:12:31 ID:???
>>418
@故意は、構成要件要素・違法要素・責任要素である(団藤・大塚・大谷)
A故意は、構成要件要素として違法要素である(西原・川端・井田・伊東)
B故意は、構成要件要素かつ責任要素である(佐伯仁志・西田・前田)
C故意は、あくまで責任要素である(平野・中山・内藤・浅田・林・山口)

罪名がどうのこうのは関係ありません・
422氏名黙秘:2010/01/11(月) 13:24:39 ID:???
俺はヴェテのことはあんまり好きじゃないけど
ヴェテの学説分類は参考になるな。
423氏名黙秘:2010/01/11(月) 13:26:46 ID:???
>>421の@だけど、どうして違法要素と責任要素が両立するんだろう。
424氏名黙秘:2010/01/11(月) 13:39:09 ID:???
>>423
過去の人たちだからそっとしておいてあげて。
425氏名黙秘:2010/01/11(月) 13:43:05 ID:???
ヴェテ氏へ。
あなたのいう混合惹起説の定義を教えてよ。
そうじゃないと前田が混合惹起説かどうか決められない。
426元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2010/01/11(月) 13:57:49 ID:???
>>432
団藤博士は、目的的行為論の影響を受け、「故意という主観的要素そのものに
保護法益侵害の可能性を内在させ、その意味で違法性の色づけをあたえるので
ある」として、まず、故意が違法要素であることを確認し、次いで、「行為者
に故意・過失があればこそ、行為についての非難を行為者に帰することができ
るのであり、故意・過失の本籍は、やはり責任論の領域にあるのである」とし
て、故意が、本来的に責任要素であることを確認する。

そうして、構成要件については、周知のように、違法・有責類型説をとるので
あるが、これに対しては、次のような批判がある。
@違法・有責類型説は、全体的考察の名残をとどめるものである。
Aなぜ、犯罪論体系の第1段階において、責任類型について配慮すべきなのか
明らかでない。
B構成要件を責任の類型であるといったところであまり意味がない(福田)
C違法性において違法阻却事由の存否を消極的に判断するのと同じように
責任において責任が責任阻却事由の存否の判断によって確定し得るわけでは
なく、構成要件該当性は責任を推定しないとみるべきだ(西原)

反対説のほう分があると思う。
427氏名黙秘:2010/01/11(月) 14:14:02 ID:???
混合惹起説は、共犯の処罰根拠=共犯の違法+正犯の違法だよね?

だとしたら、前田は混合惹起説ではない。
428元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2010/01/11(月) 14:31:33 ID:???
>>425
共犯の独自の不法と正犯の不法の二元論的な不法の根拠づけを行う見解を
混合惹起説という。したがって、ドイツでは端的に「二元的不法惹起説」
と呼ばれる。
この説からは、共犯不法と正犯不法の相対性が部分的に肯定される。
この説は、共同正犯において、行為共同説を採用し、教唆・幇助においても、
正犯と共犯の罪名独立性を肯定する。

これに対して、わが国の純粋惹起説は、完全な共犯固有犯説であり、いかなる
意味でも、正犯の違法性に従属して、共犯行為が違法性を帯びるわけではない
とする。
ただし、結果無価値論的に考察するならば、共犯行為が違法となるためには
正犯が正当であってはならないから、正犯行為は違法でなければならないこと
は、この説からも前提とされる。したがって、この説は任意に違法性の相対性を
主張するわけではない。
429氏名黙秘:2010/01/11(月) 14:37:26 ID:???
>>428

>共犯の独自の不法と正犯の不法の二元論的な不法の根拠づけを行う見解を
>混合惹起説という。したがって、ドイツでは端的に「二元的不法惹起説」
>と呼ばれる。

だとすると、前田説は混合惹起説ではない。
なぜなら前田説は共犯の処罰根拠を、共犯者自身が法益侵害惹起を引き起こしたこと
のみを理由とするからだ。(自己当責性を徹底する点で、純粋惹起説と変わらない。)

そして、共犯の「語義」から正犯行為を介することが必要であるとする。
いわば客観的処罰条件として正犯行為を要求している。

個々の論点について結論が混合惹起説と同じでも、理由づけが全く異なるのだから
前田説は混合惹起説ではない。
430氏名黙秘:2010/01/11(月) 14:38:21 ID:???
×自己当責性→○自己答責性
431氏名黙秘:2010/01/11(月) 15:25:33 ID:???
>>392

>>犯罪共同説=旧派
>>行為共同説=新派
この図式は分かるが

>>従属性説=犯罪共同説
>>独立性説=行為共同説
こういう図式もある(あった)の?

従属性説・独立性説の対立は主として狭義の共犯の問題、
犯罪共同説・行為共同説の対立は主として共同正犯の問題で
それぞれ別者だと漠然と考えていたんだが
432氏名黙秘:2010/01/11(月) 15:38:00 ID:???
なんか話が抽象的になってきたな。
今話題になってる修正惹起説と混合惹起説とで結論が分かれる具体例を
誰かサクッと教えてくれないか。
433氏名黙秘:2010/01/11(月) 16:06:37 ID:???
>>432
XがYに自分を殺害してくれるように依頼し、Yは実行に移したがXは死ななかった。
Yは同意殺未遂の正犯。Xについては、
修正惹起説によれば、正犯の違法性があれば十分だからXは教唆犯、
混合惹起説によれば、共犯自身の違法性も必要だからXに犯罪不成立。
(参考・理論構造315P)
434元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2010/01/11(月) 16:31:14 ID:???
>>429
>前田説は共犯の処罰根拠を、共犯者自身が法益侵害惹起を引き起こしたこと
>のみを理由とする
>いわば客観的処罰条件として正犯行為を要求している。

出典を示してくれないか。
それと、前田が混合惹起説でないとすれば純粋惹起説(>>429はこのように
考えているように見受けられるが)になるのか修正惹起説になるのかも答えて
ほしい。

435氏名黙秘:2010/01/11(月) 16:41:54 ID:???
>>432
「正犯なき共犯」を認め「共犯なき正犯」を認めないのが修正惹起説
「正犯なき共犯」を認めず「共犯なき正犯」を認めるのが混合惹起説
「正犯なき共犯」と「共犯なき正犯」をともに認めるのが純粋惹起説
436山中の弟子:2010/01/11(月) 17:22:18 ID:???
>>414の続きですが、山中は前田が一応混合惹起説に属することを示した後で
以下のように述べています。

この説に分類されうる学説は、その具体的帰結においては、かなり多様である
といってよい。ある学説は、最小従属性説を採りながら、まったく罪名従属性
を否定するわけではない。この説は、正犯不法と共犯不法のかたい連帯性は
否定するが、「正犯の構成要件的行為への従属」を厳守し(前田415頁)、
「教唆は最低限、正犯に、成立する教唆犯の犯罪の構成要件行為を行わせなけ
ればならない」(前田432頁)とするのであり、そこから、罪名従属性説的・
犯罪共同説的色彩が払拭されたわけではないということができるのである。

他方、山口説については、純粋惹起説にかぎりなく近づく(問題探究243頁)
が、制限従属性説を維持し(問題探究244頁)、「正犯による違法な構成要件
実現」を要求する(山口・300頁参照)
と評価しています。

なお、私見ですが、前田は「正犯なき共犯」を否定している点で、少なくとも
純粋惹起説を採るものでなないと考えられます。
437氏名黙秘:2010/01/11(月) 17:44:37 ID:???
>>435
その標語俺にとってはわかりづらすぎるんだよね
438氏名黙秘:2010/01/11(月) 18:13:26 ID:???
質問です。共謀共同正犯の要件を、@意思の連絡、A正犯意思、B共謀に基づく
実行行為と解した場合、故意を別途論じなくても良いのでしょうか。

故意は正犯意思に含まれるのか、それとも、別個に論じなければいけない
要件なのか、わからず困っています。もしよろしければ、教えてください。
439氏名黙秘:2010/01/11(月) 18:15:04 ID:???
>>438
いずれも故意と別の要素と考えるのが普通なので、それらと別に故意を認定しないといけない
440氏名黙秘:2010/01/11(月) 18:28:06 ID:???
>>434
前田総論を読んでくれ。もう処分したのでw手元にはないんだ。
あんたはかりにも研究者の卵なんだから原典にあたってください。
441氏名黙秘:2010/01/11(月) 18:34:15 ID:???
前田説は、
共犯の処罰根拠においては、純粋惹起説と同じ地平に立つ。(自己答責性を貫くから)
でも具体的な結論としては、混合惹起説と変わらない。

これが前田説。
442氏名黙秘:2010/01/11(月) 18:39:02 ID:???
>>438
正犯と共犯の区別についてどの説によるかによって異なるんじゃないかな。

行為支配説なら行為支配の認識が必要だろうし、
構成要件的行為説なら構成要件的行為の認識、要するに普通の故意だね、が必要だろう。
443氏名黙秘:2010/01/11(月) 18:43:48 ID:???
>行為支配の認識が必要
それは故意と違うの?
444氏名黙秘:2010/01/11(月) 18:45:25 ID:???
>>443
刑法各論の構成要件に行為支配という要件はあるかい?
445氏名黙秘:2010/01/11(月) 18:48:15 ID:???
>>444
実行行為は条文にないよねとか言っちゃうタイプ?
446氏名黙秘:2010/01/11(月) 18:53:37 ID:???
>>445
実行行為は「人を殺す行為」でしょ。

行為支配説はもっと実質的な行為支配という概念をたてるんだから
その認識が必要になるだろう。そして、その概念は各論の構成要件には存在しない。
447氏名黙秘:2010/01/11(月) 18:58:04 ID:???
でも、意思の連絡は一定の犯罪を行うことについて要求されるんですよね。
意思の連絡が認められて、故意が否定されるケースってあるんですか?

それとも、意思の連絡を認定したら、あっさりと故意も認めていいんですか?
448氏名黙秘:2010/01/11(月) 19:25:29 ID:???
>>446
お前が馬鹿だってことがよくわかったわ
反語だとちゃんと伝わらないみたいだからマジレスするけど
正犯性は構成要件要素な
449氏名黙秘:2010/01/11(月) 19:26:57 ID:???
>>448
それは正犯性を「実行行為」とする見解にはあてはまるけど、
「行為支配」性に求める立場にはあてはまらない。
450氏名黙秘:2010/01/11(月) 19:27:41 ID:???
×正犯性を「実行行為」→○正犯性を「構成要件的行為」
451氏名黙秘:2010/01/11(月) 19:29:59 ID:???
>>449
そんなおもしろい説を誰に習ったのwww
452氏名黙秘:2010/01/11(月) 19:31:23 ID:???
あ、「正犯」の構成要件要素ってことか、そりゃ当り前だろ。
453氏名黙秘:2010/01/11(月) 19:32:49 ID:???
つまらん揚げ足とりするなよ。バカじゃないの。
454氏名黙秘:2010/01/11(月) 19:47:23 ID:???
実務では、意思の連絡と自らの犯罪を実現する意思(正犯意思)さえあれば、故意は論じてないけどな。
455氏名黙秘:2010/01/11(月) 19:51:07 ID:???
そりゃ実務じゃ「共謀して」で処理しちゃうわ、
法定的符合説だから、「およそ人を殺す意思」があればすんじゃうからね。
456元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2010/01/11(月) 20:01:03 ID:???
>>442
>正犯と共犯の区別についてどの説によるかによって異なるんじゃないかな

@主観説(行為者の主観的な要素に基づく見解)、A形式的客観説(形式的に理解された実行行為を自ら直接に遂行する
こと)、B実質的客観説(Aでは正犯に取り込めない間接正犯をも正犯とする)、C行為支配説(Bを発展させたもので
正犯者とは客観的な事象経過を支配していることによって基礎づけられるとする)の対立がある。
ドイツではCが通説である。

目的的行為論の主唱者ヴェルツェルは、正犯理論においても、行為者と直接かつ密接な関係をもった形で行為支配論を展開
し、「目的的行為支配」を正犯のメルクマールとする。そこでは、目的設定とそれに向かった事象統制とを中核とする目的的行為
を基礎に、「実現意思」に担われた因果的事象にこそ、その行為者の正犯性の根拠があるとされる。

ロクシンによれば、行為支配は緩やかに正犯概念を指導する理念であって、それは犯罪実現の「中心人物」を正犯とすること
を指向する。そして、@直接正犯、A間接正犯、B共同正犯の3つの正犯形態それぞれにおけるメルクマールを記述すると
いう方法論をとる(省略)

わが国において行為支配論を採用できるか否かの試金石は@共謀共同正犯とA過失犯の共同正犯である。
@については、行為支配には正犯者の事実的寄与が必要であり、実行段階において精神的関与のみしか認められない者を
正犯とすることはできない。
Aについては、共同的注意義務の共同違反の契機を、「過失共働」における主観的要素と把握することにより、客観的義務の
支配可能性と(修正された)行為支配意思とを肯定する事が可能である。このように理解された「過失共働」は、共同正犯
として各関与者に帰属させることが可能である。
457氏名黙秘:2010/01/11(月) 20:12:18 ID:???
いまさらながらに思ったけど、共犯と正犯の区別について、判例・実務は
主観説なのか?学説では超マイナーだから、完全にスルーしてたけど、
主観的な正犯意思で区別するなら、主観説だよな。
458氏名黙秘:2010/01/11(月) 20:34:32 ID:???
>>456
出ました、学説ひけらかして元の質問に答えない自己中・・・
今度は機能的行為支配論を勉強してから出直してね!
459氏名黙秘:2010/01/11(月) 20:37:58 ID:???
だから、

 >>2・・・元ヴェテ参上のまとめ

 >>3・・・>>2から、謙抑主義@山口厚の高度な解釈論を転載
 >>4-6・・・>>2から、自称司法試験合格者としての実力を遺憾なく発揮を転載
       >>212-222の212は、そのときのコピペ>>155-158
 >>190・・・>>2から、自演擁護作戦「軍隊アリ in 刑法の勉強法■26

 司法試験板の、憲法の勉強法・刑法の勉強法スレは、司法試験合格詐称、
 「人を殺しても構わない」というニュアンスのレスで埋まったスレを自演で作り出すのが
 趣味の異常人物、「元ヴェテ参上」(他自演コテ、名無し自演多数)氏の「講義」の場です。
 まともに機能していませんので、ご注意ください。

これで十分だろ。元ヴェテ相手にしてる馬鹿もいい加減にしろよ。
460氏名黙秘:2010/01/11(月) 20:39:30 ID:???
どう見てもキチガイヴェテの自演大作戦でしょ…。
461氏名黙秘:2010/01/11(月) 20:42:52 ID:???
元ヴェテ参上ってよく死にたくならないよね
462元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2010/01/11(月) 20:44:10 ID:???
>>458
「元の質問」とはどれのことだ?
マジで分からないから教えてくれ。
そしたらマジで答えるから。

>>457
ご指摘のとおり、判例・実務は主観説。
463氏名黙秘:2010/01/11(月) 20:54:03 ID:???
>>462
別に答えてくれというわけじゃない 消えてほしいだけ
ちなみに>>442よめばわかると思うが元は>>438
464氏名黙秘:2010/01/11(月) 21:05:23 ID:???
>>459>>460>>461
一日中登場する機会を窺ってた。
やっとヴェテに批判的なスレ>>458に出くわした。
そこでお馴染みのスレ>>459で攻撃。この間の所要時間たったの3分!
続いて連続攻撃>>460。この間の所要時間2分!
さらに連続攻撃>>461。この間の所要時間3分!

一人芝居がミエミエなんだよ!
良レスになりつつあるんだから、頼むから死んでくれ!>>被害妄想狂
465氏名黙秘:2010/01/11(月) 21:14:17 ID:???
>>458>>463はヴェテに対する反感というより嫉妬心の塊だな。
機能的行為支配論を知ってるところをみると単なるアフォじゃない
ヴェテの学説解説が嫌いならスルーすればいいだけジャン。
自分がそのレベルにないことが悔しいらしいw
466氏名黙秘:2010/01/11(月) 21:16:50 ID:???
>>464-465
自分でやってる自演を事実と信じこむようになったらおしまいだろ、元ヴェテ
467氏名黙秘:2010/01/11(月) 21:18:57 ID:???
>>464
スレとレスの区別ぐらいつけような、キチヴェテ参上
468氏名黙秘:2010/01/11(月) 21:20:00 ID:???
「嫉妬」とか「学説解説が嫌い」とか、事実をねじ曲げて理解しすぎだよね元ヴェテさんってw
469氏名黙秘:2010/01/11(月) 21:21:31 ID:???
>>459の内容を晒されてもなお>>464-465の名無し擁護が入ると思える神経が凄い
470氏名黙秘:2010/01/11(月) 21:23:43 ID:???
こんな自演するぐらいだから何でもありでしょ・・・w

134 名前:元ヴェテ擁護派[sage] 投稿日:2009/10/11(日) 10:36:57 ID:???
元ヴェテ廃除派が多数に見えるが、実は14以下ほんの一握りの連中の連続投稿による現象であると思われる。
この連中は、哲学板と刑法スレをつぶさに読み、妄想とこじつけで元ヴェテ氏を廃除しようとしている暇な異常者だ。
サイレントマジョリティは元ヴェテ氏を支持している。

227 名前:元ヴェテ擁護派[sage] 投稿日:2009/10/13(火) 20:07:14 ID:???
206〜225 お前ら「元ヴェテ詮索専用スレ」を立ててそっちでやってくれ。

241 名前:元ヴェテ擁護派[sage] 投稿日:2009/10/14(水) 19:48:42 ID:???
「果たして司法試験受験生かどうかさえ怪しいもんだ」(229) 「司法試験なんか鼻から諦めている三流私大のネット放浪者ですよ」(231)
と図星を突かれ、少しはひるむかと思いきやさらに元ヴェテ氏攻撃を続ける232〜240はまさに粘着質の異常者としか言いようがない。

245 名前:元ヴェテ擁護派[sage] 投稿日:2009/10/14(水) 22:38:15 ID:???
243の「元ヴェテの家来」はいかにも自演と思わせるための元ヴェテ排除派の高度なテクニックであると思われる。

395 名前:元ヴェテ擁護派2[sage] 投稿日:2009/10/18(日) 22:49:46 ID:???
ヴェテさんをいじめないで

445 名前:元ヴェテ擁護派3[sage] 投稿日:2009/10/19(月) 20:40:36 ID:???
444 元ヴェテ氏は「一切の弁明をしない」と宣言したので代弁する。何かの間違いだろ。根拠なり証拠があるのか。
「試験中に書き込んだ」レスが残っていれば話は別だが。

450 名前:元ヴェテ擁護派3[sage] 投稿日:2009/10/19(月) 21:04:48 ID:???
447 「アウト」の意味が分からない。君らは元ヴェテ氏を退場させたいのか? 元ヴェテ氏一人でもってるようなスレだぞ。

454 名前:元ヴェテ擁護派3[sage] 投稿日:2009/10/19(月) 21:22:43 ID:???
452 だから「実質個人スレ」状態を解消するために元ヴェテ氏の詮索は止めて本来の刑法スレに戻そうと言ってるのだ。

606 名前:元ヴェテ擁護派2[sage] 投稿日:2009/10/25(日) 00:58:23 ID:???
ヴェテのいうことは正論だな。
471氏名黙秘:2010/01/11(月) 21:30:04 ID:???
>>469
奴は頭が悪すぎて、ありそうにない自演擁護を入れても全く無意味ということが理解できないんだよな
472氏名黙秘:2010/01/11(月) 21:31:58 ID:???
>>468
「被害妄想」も忘れないであげてください
473氏名黙秘:2010/01/11(月) 21:32:42 ID:???
元ヴェテ擁護派wwwww
474氏名黙秘:2010/01/11(月) 21:33:48 ID:???
精神的におかしくなってしまったロー生の症例報告
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1256437230/
に晒されてますよ、元ヴェテさん
475氏名黙秘:2010/01/11(月) 21:35:45 ID:???




 司法試験板の、憲法の勉強法・刑法の勉強法スレは、司法試験合格詐称、



 「人を殺しても構わない」というニュアンスのレスで埋まったスレを自演で作り出すのが



 趣味の異常人物、「元ヴェテ参上」(他自演コテ、名無し自演多数)氏の「講義」の場です。



 まともに機能していませんので、ご注意ください。



 詳しくは>>459



476458:2010/01/11(月) 21:44:32 ID:???
>>465
その発想はなかった・・・
で、無駄な学説披露をやめていただけないでしょうか、嫉妬しちゃうんでw
477氏名黙秘:2010/01/11(月) 21:52:03 ID:???
>>463
「元の質問」が>>438だということは了解した。
もう寝る時間なので明日答える。

>>466
>>464>>465でもっとも疑われるのはオイラだということは分かるけど
オイラじゃないよ。
オイラは前から被害妄想狂君は無視する態度をとり続けてきた。
それにしても>>467>>475は異常だね。
478氏名黙秘:2010/01/11(月) 21:55:27 ID:???
>>477
前田総論の記述のチェックもよろ〜。
479元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2010/01/11(月) 21:55:30 ID:???
>>477はオイラです。
480458:2010/01/11(月) 21:58:15 ID:???
>>477
もう終わった話なんで答えないでください
481元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2010/01/11(月) 22:02:12 ID:???
>>478
>>415は前田総論を隈なくチェックした上での結論です。
482氏名黙秘:2010/01/11(月) 22:06:37 ID:???
>>481
「正犯の不法」を処罰根拠にしていないという意味では
混合惹起説とははっきり区別されると思うけれどもなぁ。
483氏名黙秘:2010/01/11(月) 22:40:47 ID:???
>>477>>479
>>459の内容の方がよっぽど異常だろキチガイ
484氏名黙秘:2010/01/11(月) 22:42:11 ID:???
>>477
ヴェテのレスで「被害妄想狂君」と書いちゃってどうすんの
もういっぱいいっぱいなのかな
485氏名黙秘:2010/01/11(月) 22:50:02 ID:???
その推論の不合理さw
それで司試受けてんの?
486氏名黙秘:2010/01/11(月) 22:50:14 ID:???
450 名前:元ヴェテ擁護派3[sage] 投稿日:2009/10/19(月) 21:04:48 ID:???
>>447
「アウト」の意味が分からない。
君らは元ヴェテ氏を退場させたいのか?
元ヴェテ氏一人でもってるようなスレだぞ。


451 名前:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE [sage] 投稿日:2009/10/19(月) 21:11:24 ID:???
>>450
>君らは元ヴェテ氏を退場させたいのか?

退場させないでくれよ。唯一の息抜きなんだんからw

>>448
事情はそのとおり。信じる信じないは自由。


↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑

こんな自演する人間がよく異常とか言うよねwww
487氏名黙秘:2010/01/11(月) 22:53:31 ID:???
>>438
質問の趣旨を誤解してるかもしれないけど、共謀共同正犯の要件として故意は不要なのかって質問かな?

答えは必要で、理由は38条1項。

Bの「共謀」が認定できれば、事実上「故意」も同時に認定できる場合が普通でしょう。
但し、理論的には別物ですよ。

それにしても、初学者スレかどこかで、同じような質問に答えたような気がするんだけど、同じ人かな。。。
488氏名黙秘:2010/01/11(月) 23:03:12 ID:???
元ヴェテさん、しょうもない質問→解答のやりとりを自演するのいい加減飽きませんか?w
489氏名黙秘:2010/01/11(月) 23:08:08 ID:???
元ヴェテってぴかぁ(哲板の有名キチコテ)に本当によく似てるなあ
490487:2010/01/11(月) 23:15:34 ID:???
スマン。
正犯意思と故意の関係を聞いてるのか・・・

正犯意思っていうのはよくわからない概念だけど(俺は不要と考える)、正犯と共犯を区別するための概念じゃないのか?
体系的には、構成要件論の話(俺は基本山口説=構成要件的故意を否定、)。

これに対して、故意は責任論の話で次元が異なる。

よって、理論的には正犯意思と故意は異なる概念である。

もっとも、正犯意思の定義に故意の定義を取り込むように定義すれば、故意は正犯意思に含まれるってことになるのかな。

とりあえず、意思の連絡、正犯意思、共謀、故意の定義を示してくれないか?
491氏名黙秘:2010/01/11(月) 23:51:10 ID:???
息抜きに執念を燃やす害基地
492氏名黙秘:2010/01/12(火) 10:34:14 ID:???
>>490
山口は正犯性という要件をたてているだろ。
「構成要件的結果惹起の原因を支配した」というね。
通常は「遡及禁止」で処理するから、その認識については問題にならないことが多いけど。
493氏名黙秘:2010/01/12(火) 11:01:02 ID:???
>>490
山口は、主観的違法要素についても、理論的には故意の対象となると
いっているくらいだから、正犯意思についての故意も認めることになると思うのだが・・・。
494487:2010/01/12(火) 11:03:33 ID:???
>>493
正犯意思の定義を示してくれないか?
495氏名黙秘:2010/01/12(火) 11:20:00 ID:???
>>494
自己の犯罪として行う意思、というくらいじゃねーの
496487:2010/01/12(火) 11:33:47 ID:???
>>495
質問者が誰の説を採ってるのかわからないけど、その定義だと故意が正犯意思に含まれることになるんじゃないかな。

山口は、君の言う意味での正犯意思は不要とするんじゃないかな。

ちなみに、>>492のいう正犯性って言うのは、単独正犯性の意味で、正犯性は単独正犯の構成要件の一部だから、当然認識は必要。
これは、故意を認めるためには、正犯性の認識が必要という意味で、正犯意思が必要だからではない。

497氏名黙秘:2010/01/12(火) 11:44:19 ID:???
>>496
主観が故意の対象になることもあるだろう、という程度のつもりで
書いただけなので(山口説だとそもそも正犯意思とか言わないんだろうし)、
>>493は無視していただいて結構
ただ>>496の書き振りからは、単独正犯の場合は
正犯性の要件が必要だが共同正犯の場合は不要と読めるのだが、本当?
正直、山口説はよくわからないんだが・・・
498487:2010/01/12(火) 11:52:58 ID:???
>>497
結果原因支配という意味での正犯性は、単独正犯の成立要件ではあるが、共同正犯の成立要件ではない。
499氏名黙秘:2010/01/12(火) 12:05:21 ID:???
>>498
で結局、共同正犯に正犯性は必要なの不要なの?
500氏名黙秘:2010/01/12(火) 12:10:38 ID:???
>>498
「単独支配」である必要はないというだけで、「支配」要件は必要でしょう。
だって、共同正犯に狭義の共犯が参加することはあるわけで、共同正犯に
おいても狭義の共犯と正犯を区別するための正犯性は要求されるべきだからです。
501487:2010/01/12(火) 12:11:11 ID:???
>>499
結局、>>498に書いてあるわけだが(笑)
わからなければ、山口の教科書を読んでくれ
502487:2010/01/12(火) 12:13:13 ID:???
>>500
正犯性の定義の問題でしょう。
君は正犯性をどう定義するわけ?
503氏名黙秘:2010/01/12(火) 12:20:35 ID:???
>>501
結果原因支配という意味でない正犯性が共同正犯に必要と読んでいいの?
504487:2010/01/12(火) 12:34:40 ID:???
>>503
まず、60条の条文をよく読みましょう。
どの文言が「要件」でどの文言が「効果」を定めているのでしょう。
私には、「二人以上・・・者」という文言が「要件」を定め、「正犯」という文言が「効果」を定めていると読めます。

「共同性」ないし「共同惹起」が要件となる、とするなら理解できますが、正犯性が共同正犯の要件となるというのは理解できません(もっとも、正犯性の定義の問題ともいえます)。
再度質問しますが、正犯性の定義を教えてください。
505氏名黙秘:2010/01/12(火) 12:41:28 ID:???
>>503
おそらく、共同正犯では単独で結果原因を支配しているわけではない(その必要はない)という
意味で、「正犯性」は必要とされないのだろう。
ただし、共同正犯者全員による「結果原因の支配」は必要だろう。
506氏名黙秘:2010/01/12(火) 13:17:33 ID:???
キチガイのヴェテさんは今日も自演劇場ですか
507氏名黙秘:2010/01/12(火) 13:23:30 ID:???
>>504
そこで条文に戻るのは卑怯というかアホっぽいと言うかくだらないというか
ごまかしっぽいので(どうにでもこじつけられるわけだし)止めていただきたいのだが。
聞きたいのは、幇助や教唆との違いを際立たせる共同正犯固有の要件がありますか
(それを正犯性と呼ぶか共同性と呼ぶかはともかく)、ということなんだけど。
もちろん、正犯性の定義はそちらの考える立場で構わないし・・・。
508487:2010/01/12(火) 14:00:23 ID:???
>>507
共同正犯固有の要件があるのはもちろんだよ。
じゃなきゃ、共犯類型を共同正犯、教唆、幇助に分けた意味がなくなるでしょ。

議論を続けるつもりがあるなら、数字コテでいいからつけてくれないか?
君は>>438と同一人物なわけ?
509氏名黙秘:2010/01/12(火) 18:44:08 ID:???
初学者で山口先生の体系書を使っている者なのですが、
おすすめの演習書などありましたら、お教えください。
510氏名黙秘:2010/01/12(火) 19:00:11 ID:???


 司法試験板の、憲法の勉強法・刑法の勉強法スレは、司法試験合格詐称、



 「人を殺しても構わない」というニュアンスのレスで埋まったスレを自演で作り出すのが



 趣味の異常人物、「元ヴェテ参上」(他自演コテ、名無し自演多数)氏の「講義」の場です。



 まともに機能していませんので、ご注意ください。



 詳しくは>>459

511氏名黙秘:2010/01/12(火) 19:03:54 ID:???
ヴェテ氏へ。
前田総論立ち読みしてきた。
たしかに、前田説はよくわからないなぁ。体系的思考には限界があるといってるし(苦笑。
てっきり、純粋惹起説的思考+共犯の語義による限定づけという構成と理解してたんだけれども。
ただ、「正犯の不法を借用」するという記述は見当たらないのも事実なんだよね。
512氏名黙秘:2010/01/12(火) 19:40:46 ID:???
この期に及んで「ヴェテ氏へ。」などとレスする馬鹿が現れると思うか?
氏ねよ元ヴェテ。
513元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2010/01/12(火) 20:07:32 ID:???
>>438
>質問です。共謀共同正犯の要件を、@意思の連絡、A正犯意思、B共謀に基づく
>実行行為と解した場合、故意を別途論じなくても良いのでしょうか。
これが「元の質問」だよね。

意思の連絡は、共同正犯一般に要求される要件なので、これに加えて、共謀
共同正犯に特有の故意の要件として「共謀者のうち少なくとも1人が実行行為
に出ることの確定的認識」が必要である考えます。


514氏名黙秘:2010/01/12(火) 20:21:10 ID:???
>>513
さすがヴェテ
1日考えただけのことはあるw
515氏名黙秘:2010/01/12(火) 21:01:14 ID:???
>>514
そんな無条件にヴェテの説を支持していいのかよ。
>>508までの議論は何だったのかということになりはしないか。
516氏名黙秘:2010/01/12(火) 21:07:23 ID:???
>>514は嫌味だろ
517氏名黙秘:2010/01/12(火) 21:20:45 ID:???
「ヴェテの説を支持」「〜なりはしないか。」とか鼻で笑っちゃうね
どういうつもりなんだろーね、元ヴェテさんって
518氏名黙秘:2010/01/12(火) 21:22:23 ID:???
おまえら草野読んでないだろ、低レヴェル。
519氏名黙秘:2010/01/12(火) 21:22:42 ID:???
>>515
そうだな。だれかヴェテに反論しろよ。
そうでないと又「沈黙は敗北と見做す」と言われるぞw
520氏名黙秘:2010/01/12(火) 21:28:16 ID:???
草野説を5行程度で説明してみてよ。
「高レヴェル」の>>518さん。
521氏名黙秘:2010/01/12(火) 21:40:09 ID:???
>>513
「確定的認識」とあるが「未必の認識」ではだめなのか?
522氏名黙秘:2010/01/12(火) 21:45:33 ID:???
>>521
未必の認識だったら陰謀止まりだろ。
523氏名黙秘:2010/01/12(火) 21:48:12 ID:???
>>522
ヴェテに聞いたのだが。
524氏名黙秘:2010/01/12(火) 21:54:19 ID:???
>>520
草野、要論124ページをよめ。ヴォケ。
525氏名黙秘:2010/01/12(火) 21:55:36 ID:???
>>523
元ヴェテはもう寝てるよw
526氏名黙秘:2010/01/12(火) 21:57:54 ID:???
>>524
だから124頁を5行程度で要約してよ。
527氏名黙秘:2010/01/12(火) 22:17:34 ID:???
>>526
なんぼくれるねん?
528487:2010/01/12(火) 22:45:50 ID:???
>>513
何故確定的認識まで必要なのか教えてください。

それから、>>438の質問の後半部分についてはどう考えるの?
529氏名黙秘:2010/01/12(火) 23:00:38 ID:???

 司法試験板の、憲法の勉強法・刑法の勉強法スレは、司法試験合格詐称、



 「人を殺しても構わない」というニュアンスのレスで埋まったスレを自演で作り出すのが



 趣味の異常人物、「元ヴェテ参上」(他自演コテ、名無し自演多数)氏の「講義」の場です。



 まともに機能していませんので、ご注意ください。



 詳しくは>>459
530氏名黙秘:2010/01/13(水) 17:14:38 ID:???
質問です。

犯人蔵匿・隠避罪が成立する場合には、常に証拠隠滅罪も問題になるんですか?
531氏名黙秘:2010/01/13(水) 18:12:41 ID:???
前の方の話で申し訳ないが、共同正犯に故意が要求されるのは当然だと思うが、言われてみれば、
教科書に書いて無いな。

そう書いてある教科書って何かある?
532元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2010/01/13(水) 20:39:44 ID:???
>>528
>何故確定的認識まで必要なのか教えてください。

共謀共同正犯も共犯である以上、「実行従属性」が必要です。
ところが共謀共同正犯では、客観面で実行従属性が欠けており、これを補う
ものとして、主観面における実行従属性類似の強固な故意が必要となります。
そこで「共謀者のうち少なくとも1人が実行行為に出ることの確定的認識」
が必要である考えます。

不良グループが何か「悪さ」をしようと相談しているとき「俺はやらないけど
あいつならやるかもしれない」といった「未必の認識」では足りないのです。

>故意は正犯意思に含まれるのか、それとも、別個に論じなければいけない
>要件なのか

「正犯意思」というのがよく分からないのですが、「共謀の事実」(意思の連絡)
が認定されれば「故意」もあると普通考えられているのではないでしょうか。
実務もそのような取扱いをしているようです。

もっとも、以上は共謀共同正犯肯定説に立った場合の立論であって
オイラは共謀共同正犯否定説です(教唆犯へ解消します)

>>増田ファンさんへ
もう読んだかもしれないけど参考情報
高橋則夫『規範論と刑法解釈論』
【要旨】
@法規範とは何かという視点からの法命題の検討が、法は誰のものであり、
何のためにあるのか、という根本問題の議論に連なる
A社会構造を分析するには法規範が不可欠であり、規範的構造の理解は法概念
の理解によって、諸科学との異同の明確化と架橋が可能となる
B行為無価値論対結果無価値論という論争を異なる視点から分析する
C規範の分析により、同時存在の原則等、犯罪論に対する新たな視点を見出す
533487:2010/01/13(水) 21:17:24 ID:???
>>532
正犯意思のことは了解しました。

確定的認識まで必要とする理由はよくわかりません。
共謀共同正犯肯定説を前提として、共謀共同正犯というのは危険な側面を有するので、政策的に故意で限定するというのならば理解できます。
しかし、どうもヴェテさんは理論的な理由で確定的認識を要求するような印象を受けました。
ヴェテさんの出発点が共謀共同正犯否定説なことが原因なのかもしれませんね。
まあ、ひとつの立場なんでしょう。

近時の判例(最決平成19・11・14)では、未必の故意による共謀共同正犯を肯定していますが、どう評価しますか?
おそらく、反対されるのでしょうが・・・
しかし、この事件で教唆とするのも無理があるような感じがします。
534元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2010/01/13(水) 21:33:08 ID:???
>>533
平成19年11月14日はスワット事件に類似してますね。
共謀共同正犯を否定するオイラの立場からは、廃棄物処理を委託した甲は
幇助犯になります。
535487:2010/01/13(水) 21:50:04 ID:???
>>534
幇助ですか・・・
まあ、甲の被害者的側面を重視すれば、そういう評価もありえますかね
536氏名黙秘:2010/01/13(水) 21:52:01 ID:???
>>532
ありがとう。
規範論を持ち出してくることについて、いまだにいまいちメリットがよくわからなかったので
もう少し精読してみます。
537氏名黙秘:2010/01/14(木) 18:16:45 ID:???

 司法試験板の、憲法の勉強法・刑法の勉強法スレは、司法試験合格詐称、



 「人を殺しても構わない」というニュアンスのレスで埋まったスレを自演で作り出すのが



 趣味の異常人物、「元ヴェテ参上」(他自演コテ、名無し自演多数)氏の「講義」の場です。



 まともに機能していませんので、ご注意ください。



 詳しくは>>459
538氏名黙秘:2010/01/14(木) 19:15:08 ID:???
>>489
「そのまさか」だったみたいよ
539氏名黙秘:2010/01/14(木) 19:49:45 ID:???
>>533
>共謀共同正犯肯定説を前提として、共謀共同正犯というのは危険な側面を有するので、政策的に故意で限定するというのならば理解できます。
>しかし、どうもヴェテさんは理論的な理由で確定的認識を要求するような印象を受けました.

逆じゃないのか?
「それは政策論であって理論ではない」というのが相手を論駁するときに
使う常套句だがw
540氏名黙秘:2010/01/15(金) 02:07:17 ID:???
>>531
ヴェテが532で言っているとおり、
共同正犯における故意は「意思の連絡」
(実行共同正犯なら「共同実行の意思」、共謀共同正犯なら「共謀・謀議」と同義?)
の中に解消されることが多いから、教科書ではあえて触れないんじゃないか。

ただしこれは共謀共同正犯の場合の話で、
実行共同正犯の場合には、「過失の共同正犯」との関連で
「共同正犯に故意が要求されるのは当然」とは言い切れないと思う。
541487:2010/01/15(金) 08:50:02 ID:???
>>539
逆ではないですよ。

俺は、ヴェテ説を論駁するつもりはありませんから。
感想を書いただけです。
542氏名黙秘:2010/01/15(金) 19:56:22 ID:???
>>540
>>541
おまえらも院生なのか?
543氏名黙秘:2010/01/15(金) 20:05:26 ID:???
大半は法科大学院生卒業生または入学希望者だと思うが。
544氏名黙秘:2010/01/15(金) 20:07:26 ID:???
大半は元ヴェテ参上の自演だろw
545542:2010/01/15(金) 20:18:57 ID:???
>>543
俺もロー生なのだが、だとしたら感服せざるを得ない。
試験に合格するための勉強に追われて、理論的な詰めができていないのが
恥ずかしくなる。
546氏名黙秘:2010/01/15(金) 20:23:00 ID:???
>>545
共謀共同正犯の成立要件は、十分に試験勉強の範囲だと思うがw
547氏名黙秘:2010/01/15(金) 20:36:13 ID:???
テーマそろそろ変えませんか?
望ましいのは>>438さんのような初学者(失礼w)の疑問に対して
上級者が答え、やがて上級者同士のバトルになるという展開。
私は自称中級者ですが、何度かこのスレに質問して答えを得たという
経験を持っています。
548氏名黙秘:2010/01/15(金) 20:50:05 ID:???
>>540
後段の意味するところがよくわからないのだが、実行共同正犯には過失の共同
正犯もあるので、故意の実行共同正犯の場合は特に「故意」を認定しなければ
ならないという趣旨か?
549氏名黙秘:2010/01/15(金) 21:13:15 ID:???
利益窃盗に対する正当防衛は可能ですか。
可能な場合、その理由も教えてください。
550549:2010/01/15(金) 21:29:35 ID:???
利益窃盗→使用窃盗の間違いです。
551氏名黙秘:2010/01/15(金) 21:58:52 ID:???
>>549
判例は変遷してますが、使用窃盗(無断一時使用)は不可罰であるという前提
に立った場合、36条の「不正」の意義が問題となります。
「不正」とは「違法」であることを意味しますが、これについては、大塚が
「犯罪構成要件に該当する行為について論ぜられるべき違法性ではなく・・・
一般法的観点における違法性を意味する」とし、大谷が「違法とは客観的違法
性論における全体としての法秩序に反することをいい、必ずしも可罰的違法性
を具備することを要しない」と述べています。
したがって、使用窃盗は「違法」=「不正」であり、これに対する正当防衛は
可能です。
552549:2010/01/15(金) 22:11:17 ID:???
>>551
ありがとうございます。

553氏名黙秘:2010/01/15(金) 22:17:32 ID:???
>>549に関連しますが、事後強盗罪で「財物を得てこれを取り返されることを
防ぐ」の文言ですが、取り返そうとした被害者には正当防衛が成立しますか?
554氏名黙秘:2010/01/15(金) 22:26:10 ID:???
>>553
過去の侵害であるため、急迫性の要件を満たさず、正当防衛にはあたらない
とするのが、判例・通説です。
しかし、自救行為にはあたり、243条は自救行為を認めることを特に宣言した
規定であるものと解されます。
555氏名黙秘:2010/01/15(金) 22:29:27 ID:???
ケースバイケースだろ。
強盗からの取戻しが一律に正当防衛の要件を満たさないという
判例があるとは思えないし、そんな通説があるとも思えない。
556氏名黙秘:2010/01/15(金) 22:32:45 ID:???
構成要件に該当するかが問題だ
本権説からはね
557540:2010/01/15(金) 23:46:10 ID:???
>>548
いや、純粋に故意の共同正犯と言える場合なら
「意思の連絡」さえ認定すれば故意はそこに含まれると思う。
別に、実行共同正犯と共謀共同正犯を区別して、
前者では故意の認定が必要だが後者では不要というつもりはない。
ただ「過失の共謀共同正犯」は想定しにくいけど、
「過失の(実行)共同正犯」はおなじみの論点なので、
必ずしも「共同正犯に故意が要求されるのは当然」ではないだろうという意味。

あと、今思いついたけど、「故意と過失の共同正犯」もあり得るのだろうか。
例えば、甲と乙が共同してAを殴ったところ、
甲は普通に故意犯成立、乙は誤想防衛で過失犯どまり、とか。
558氏名黙秘:2010/01/16(土) 01:15:03 ID:???
意思の連絡やら共謀は共同正犯の正犯性(共同正犯性)の問題。
故意とは別個の問題だけど、事実認定の際にオーバーラップするので基本的に問題にならない。
さらに、正犯性は(客観的)構成要件要素だから故意の認識対象。
正犯意思という用語は統一されておらず、共同正犯性を基礎づける意思の連絡や共謀との関係で使う論者や故意の対象たる正犯性の認識の意味で使う人もいる。
559氏名黙秘:2010/01/16(土) 01:48:44 ID:???
西田説は65条について、1項は違法身分、2項は責任身分についての規定だと解した上で、
194条は形式的には220条の加重類型だが実質的には違法身分なので65条1項が適用される
(したがって公務員の行う逮捕・監禁に関与した私人には220条ではなく194条が成立する)
としています。
しかし、65条につき違法身分・責任身分説を採ったからといって、
論理必然的に194条を違法身分と解することになるんでしょうか?
違法身分・責任身分説を採用することと、
ある身分が違法身分か責任身分かを区別することは一応別問題ではないかと…
560氏名黙秘:2010/01/16(土) 04:09:18 ID:???
>559
ある身分が違法要素(違法身分)か責任要素(責任身分)かは解釈の問題なので、
65条の解釈とは別個の問題であることはその通り。
したがって、同じ違法身分・責任身分説論者でもある身分について違法身分か責任身分か
解釈が分かれることは少なくない。
561氏名黙秘:2010/01/16(土) 08:49:49 ID:???
 司法試験板の、憲法の勉強法・刑法の勉強法スレは、司法試験合格詐称、



 「人を殺しても構わない」というニュアンスのレスで埋まったスレを自演で作り出すのが



 趣味の異常人物、「元ヴェテ参上」(他自演コテ、名無し自演多数)氏の「講義」の場です。



 まともに機能していませんので、ご注意ください。



 詳しくは>>459

562氏名黙秘:2010/01/16(土) 09:38:12 ID:???
話を蒸し返して悪いけど、前田は意思の連絡に加えて「共同正犯の認識」
が必要だと書いてるな。
これはどういう意味だ?
563氏名黙秘:2010/01/16(土) 11:09:40 ID:???
>>562
たこやきは丸いという認識と同じ。
564元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2010/01/16(土) 14:13:59 ID:???
>>559
>違法身分・責任身分説を採用することと、
>ある身分が違法身分か責任身分かを区別することは一応別問題ではないかと…

まったく逆で、1項は、真正・不真正違法身分身分犯の双方について連帯的
作用を認めた規定であり、2項は、責任身分犯について個別的作用を認めた
規定であると解する西田説からは、当該構成要件が違法身分か責任身分かは
結論に決定的な影響を及ぼす。

最も西田説には次のような批判がある。
@違法身分と責任身分の実質的区別が困難かつ不明確である(たとえば、業務
上横領罪にける「業務」)
A1項は「犯人の身分によって構成すべき犯罪」とするが、西田説によると
真正身分犯でない犯罪行為についても、1項が適用されることになり、文理
に反する(たとえば、同意殺)
B加重的違法身分につき、1項の適用を認めると、従来よりも重い処罰を認
めることになる(たとえば、194条の特別公務員職権濫用罪)
565氏名黙秘:2010/01/16(土) 14:21:28 ID:???
>>564
ついでに、65条に関する学説の対立を教えてくれないか。
瀧川説と平野説と西田説の違いがよく分からない。
566氏名黙秘:2010/01/16(土) 14:39:05 ID:???
>>564
たしかに前田は、意思の連絡(共同実行の意思)に加えて、「共同正犯者の
責任要素として単独正犯における故意に相当する『共同正犯の認識』が必要
である」と書いてるな(411ページ)
しかし、「共同正犯の認識」とは何かにについては述べていない。

団藤・大塚・大谷をチェックしたが、いずれも共同正犯の主観的要件としては
「共同実行の意思」(意思の連絡)で足りるとしている。
おそらく前田のフライングではないか?
567559:2010/01/16(土) 14:39:29 ID:???
>>564
「まったく逆」という言葉の意味がちょっとわかりません。
65条について西田説を採りつつ、例えば194条を責任身分と解しても、
論理的に矛盾するわけではないのでは? 
と言いたかったんですが。
568566:2010/01/16(土) 14:41:25 ID:???
569元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2010/01/16(土) 15:21:36 ID:???
>>565
嚆矢となった滝川博士の見解は、単純に1項=違法身分、2項=責任身分で
あるとし、構成的責任身分や加減的違法身分があることを意識されなかった。

その点を意識しつつ、なお滝川説を継承したのが、平野説であり、たとえば、
「もっともこの区別のしかたは、若干の修正を必要とする。それは、違法性の
なかにも、例外的ながら、一身的なものがあるからである。したがって、
一身的な違法性の有無によって刑の軽重がある場合には、刑法65条2項が
適用される」とする。

西田説については、>>564で述べたとおり。
570氏名黙秘:2010/01/16(土) 15:38:59 ID:???
>>569
うーん…
平野説と西田説で結論が分かれる具体例ってあるの?
571元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2010/01/16(土) 16:23:09 ID:???
>>570
西田教授は、@身分が構成的か加減的かにかかわらず、違法性を基礎づけ、
加重・減軽する場合には1項を適用し、A身分が行為者に対する非難可能性
という意味での責任を基礎づけ、加重・減軽する場合には、2項が適用される
とする。

つまり、1項には@構成的違法身分とA加減的違法身分があり、2項には、
B構成的責任身分とC加減的責任身分とがあることになる。
これは、滝川博士の1項=違法身分、2項=責任身分説を理論的に徹底した
ものであり、先祖返りとも云える。

これに対して、平野博士は、>>569で述べたとおり、実際上の不都合から
A加減的違法身分は2項の対象としている。

これが両者の大きな違い。
具体例としては、194条(特別公務員職権濫用罪)は、220条(逮捕
監禁罪)の加重類型であるが、加重の根拠が違法性にあるとすると、これを
教唆した私人は、西田説からはA加減的違法身分であり、1項が適用され、
194条の共犯として処罰されるのに対して、
平野説からは>>569で述べた修正条項が適用され、同じくA加減的違法身分で
ありながら、2項が適用され、220条の共犯として処罰される。

572氏名黙秘:2010/01/16(土) 16:39:34 ID:???
勉強になるなあ。
俺の大学の教授は、「西田説は平野説と同じです」と言ってたw
573氏名黙秘:2010/01/16(土) 17:15:57 ID:???
院生は瀧川も読むのか?
574氏名黙秘:2010/01/16(土) 17:41:13 ID:???
>>573
当然だろ。
戦前の学説でも、牧野英一・宮本英脩・瀧川幸辰など、戦後の刑法解釈論
に何らかの影響を与えているものは読む必要がある。
たとえば、因果的共犯論のルーツは実は牧野英一にある。
575氏名黙秘:2010/01/16(土) 17:49:30 ID:???
>>574
>たとえば、因果的共犯論のルーツは実は牧野英一にある。

kwsk
576氏名黙秘:2010/01/16(土) 17:50:04 ID:???
しかし、元ヴェテは読んでない。バレバレ。
577氏名黙秘:2010/01/16(土) 20:44:58 ID:???
>>575
泉二新熊、江家義男らがいわゆる責任共犯論を展開していたのに対し、牧野は、
「共犯も、自己の行為及びこれに基づいて生じた結果について責任を問われる
ものである」「教唆者からみれば、正犯の行為は『因果関係』の進行の過程の
一部に他ならない」と主張した。

これは平野U354ページの「共犯も、自己の行為によって違法な結果を発生
させたことについて責任を問われるものである」「正犯の行為も、共犯から
みれば、結果までの過程の一部にすぎない」と紙一重である。

もちろん、因果的共犯論(惹起説)は、大越教授や平野博士によってドイツ
から輸入されたものではあるが、わが国にもそれを受け入れる下地はあった
ということである。
578氏名黙秘:2010/01/16(土) 20:50:11 ID:???
素朴な首魁論はどこにでもあっただろうね。
579氏名黙秘:2010/01/16(土) 20:55:48 ID:???
>>571
構成的責任身分なんて存在するの?
580氏名黙秘:2010/01/16(土) 20:58:31 ID:???
>>577
そこから、前田の「(純粋)惹起説は、独立性説に近づく」という評価が
生まれるのですね。
581元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2010/01/16(土) 21:34:20 ID:???
>>579
賭博常習者Yが非常習者Xの賭博を幇助した場合、身分者Yは常習賭博罪の
幇助とするのが通説であるが、団藤説のように、共犯者Yも単純賭博罪の幇助
と考える場合は、「構成的責任身分」となる。
582氏名黙秘:2010/01/16(土) 23:34:32 ID:???
>>562
共同正犯の認識は>>558で書いたように、正犯性の認識のことだと思われる。
関与形態の錯誤の場合に問題となるのでは。
583氏名黙秘:2010/01/17(日) 02:05:46 ID:???
>>571
>>これに対して、平野博士は、>>569で述べたとおり、実際上の不都合から
>>A加減的違法身分は2項の対象としている。

「実際上の不都合」というのが何を指すのか分からないんだが。
584元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2010/01/17(日) 09:37:56 ID:???
>>583
瀧川説を純粋に貫いた場合、加減的身分犯であっても違法身分である場合、
共犯には1項が適用され重く処罰される。
これは、「身分によって特に軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を
科する」という文言に文理上反するし、刑法の謙抑主義にも抵触するおそれが
ある。
そこで、平野博士は>>569で述べたとおり、加減的違法身分には2項が適用
されるとした。

「実際上の不都合」という表現はミスリーディングだったかもしれない。
585氏名黙秘:2010/01/17(日) 09:51:32 ID:???
>>582
>関与形態の錯誤の場合に問題となるのでは

kwsk
586氏名黙秘:2010/01/17(日) 11:20:48 ID:???
>>582>>558
「正犯意思」というのは、正犯と共犯の区別に関する主観説の考え方
(正犯者とは、自己のものとして行為し、「正犯者意思」をもち、共犯者は
他人のものとしての行為を行おうとする「共犯者意思」をもつ)の概念で
あって、答案では論証不要ではないか。
587氏名黙秘:2010/01/17(日) 11:31:17 ID:???
TBS系で昨年12月に放送された詐欺事件の特集で、
企画を持ち込んだ通信社のスタッフが不適切な取材をしていた問題で、
スタッフが取材対象者の車に無断で発信機を付けて追跡していたことが
16日、分かった。

これは犯罪ですか?
588氏名黙秘:2010/01/17(日) 11:50:23 ID:???
>>587
民事上不法行為を問われる可能性はあるが、犯罪ではない。
くだらない質問をしないで、もっと生産的な質問をしろよ。
589氏名黙秘:2010/01/17(日) 12:48:32 ID:???
ローゼ=ロザール事件を載せてる基本書って西田だけみたいだね。
590氏名黙秘:2010/01/17(日) 12:59:13 ID:???
>>589
あと、曽根の重要問題ね。
591氏名黙秘:2010/01/17(日) 13:04:45 ID:???
そのローゼ=ロザール事件とやらを詳しく説明してくれないか。
592氏名黙秘:2010/01/17(日) 13:11:03 ID:???
ごくごく簡単にいうと

ローゼに対してハーニッシュを殺せとロザールが教唆したら
ローゼはハーニッシュのつもりでシュリーベを殺しちゃった。
ロザールの罪責いかん?
593氏名黙秘:2010/01/17(日) 13:24:25 ID:???
>>591
ロザールはローゼを教唆してシュリーベを殺害させようとした。
ローゼはシュリーベだと思ってハルニッシュを射殺した。

正犯者ローゼの錯誤は客体の錯誤であるから、殺人既遂が成立する点は問題がない。
他方、教唆者ロザールの罪責については見解が分かれる。
@法的的符合説の立場から、殺人既遂教唆を認める説
A具体的符合説の立場から、ロザールの錯誤は客体の錯誤だとし、殺人既遂教唆を認める説
B同じく具体的符合説の立場から、ロザールの錯誤は方法の錯誤だとし、ハルニッシュに対する過失致死のみを認める説
594592:2010/01/17(日) 13:41:20 ID:???
あ、ハーニッシュとシュリーベが逆だったw
595氏名黙秘:2010/01/17(日) 13:48:18 ID:???
平野が、似たような設例を提出している。
「AがBに『Xを殺せ』と言って、Xの容貌を説明したところ、BがXを探し
回り、それらしい容貌の者をXと思って殺したところ、それはYであった」
平野は、「Aが指示した者をBが殺したのであるから、やはりAにとっても
客体の錯誤というべきである」としている。
596氏名黙秘:2010/01/17(日) 13:55:53 ID:???
>>584
>>「身分によって特に軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を
>>科する」という文言に文理上反する

これは西田説に対してよく加えられる批判だよね
その意味で、滝川説への先祖返りというのは言い得て妙だな
597元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2010/01/17(日) 13:56:27 ID:???
>>595
平野博士の設例は「AがBにXの容貌を説明した」という条件がついている
ため、客体の錯誤とするのであろうが、Aが単に「Xを殺せ」と言っただけ
の場合、方法の錯誤と解する余地もあるのではないか。
598氏名黙秘:2010/01/17(日) 14:09:22 ID:???
共犯と身分がやっと分かったような希ガス。
599氏名黙秘:2010/01/17(日) 14:53:10 ID:???
一区切りついたようなので、次のテーマ行こうぜ。
初学者OK。
600579:2010/01/17(日) 15:05:18 ID:???
>>581
常習賭博罪における「常習性」が不真正身分(加減的身分)であることは、
単純賭博罪が存在していることからして疑いようがないのでは?
非常習者の賭博行為に加攻した常習者の罪責につき団藤説が単純賭博罪とするのは、
65条2項が「非身分者には通常の刑を科す」としており「身分者には身分犯の刑を科す」
としていない(従属性の徹底)ためだと理解していたんだが。
つまり、常習賭博罪は(たとえ団藤説によったとしても)構成的責任身分の例として適当ではないと思う。
601元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2010/01/17(日) 15:42:16 ID:???
>>600
確かに賭博罪における「常習性」を団藤説を引き合いに出して構成的責任身分
だとしたのは、不適切だったと思います。
『共犯と身分』が手元になかったので、構成的責任身分の適例が思いつかず、
やや強引に書いたというのが実情です。
明日、学校に行って調べてきます。
602氏名黙秘:2010/01/17(日) 16:18:07 ID:???
>>579
ヴェテ氏の宿題を強奪するようで恐縮だけど、
西田は、暴力行為等処罰法2条2項の常習性を構成的責任身分と考えているようです。

いいたいことはそんなことではなく、こういう勉強はほどほどにしといた方がいいですよ。
まあ、あなたは受験生ではないのかもしれないけど。。。

このスレでは、学説の検討がにぎやかにおこなわれているようですが、判例の検討の方がはるかに重要ですよ。
まあ、みなさんの自由ですけど。
603氏名黙秘:2010/01/17(日) 16:23:50 ID:???
■元ヴェテ参上(◆JEhW0nJ.FE、◆C6/eKTi/NM、他自演コテ、名無し多数)について

元ヴェテ参上(以下「彼」)は、司法試験合格者・研究者を自称している。しかし、「彼」の正体は、
哲学板等で「人を殺しても構わない」というトーンの自演スレを作り出すのが趣味の異常人物だ。

・「彼」の経歴・言動は、刑法の勉強法■17の頃から怪しまれていた。
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1253881154&ls=206
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1253881154&ls=208
・■26の16以降でさらに怪しくなり炎上。
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1253881154&ls=207

そこで「彼」は「元ヴェテ参上」として124から登場。〜331で大きなミスを犯し、正体を完全に明らかにした。

・8の441が「サイコパス」。↓は、サイコパスが立てた哲学板からの派生スレ。主張の程度に注目。
http://academy6.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1253351026/8,12-15(法学板)
・上の主張をバカにされたサイコパスが反発。
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1253881154&ls=47-52
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1253881154&ls=319
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1253881154&ls=326
・元ヴェテ参上「サイコパス氏が…オイラの冤罪を証明してくれるかと思いきや…」「援護射撃をお願いします」
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1253881154&ls=299
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1253881154&ls=331-338
・元ヴェテ参上の自演バレへのサイコパスの反応
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1253881154&ls=474
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1253881154&ls=480-484

以上の通り、「元ヴェテ参上」の経歴詐称、=「サイコパス」は明らか。「彼」の「活動」は、
哲学板の、「何故、人を殺してはいけないのか?PartV」を参照。
http://p2.chbox.jp/read.php?host=academy6.2ch.net&bbs=philo&key=1256491523&ls=689
604氏名黙秘:2010/01/17(日) 18:06:49 ID:???
>>602
>このスレでは、学説の検討がにぎやかにおこなわれているようですが、判例の検討の方がはるかに重要ですよ。

シャクティ事件が部分的犯罪共同説に拠ったのか、行為共同性を採用したのか
まだ決着がついていない(前者が有力)ように思いますが、貴方はどう考えますか。
605元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2010/01/17(日) 18:55:39 ID:???
>>602
サンクス。手間が省けた。

>>604
>>602氏への質問を強奪するようで恐縮だけど(w)
行為共同説を採用したと云い得るためには
@殺意のあった甲には殺人罪の共同正犯が成立する
A殺意のなかった乙らには保護責任者遺棄致死罪の共同正犯が成立する
と判示しなければならない。
本決定がこのような判示をしていない以上、部分的犯罪共同説に拠ったもの
と考えられる。
606氏名黙秘:2010/01/17(日) 19:17:31 ID:???
>>604
判例を既存の学説に分類するという視点は、重視すべきではないと思います。
判例は、判例として理解すべきで、如何なる事案でどういう結論を下したのかを記憶して、
事案と結論を架橋する論理を考えるべきと思います。
その論理が既存の学説であることもありましょうし、新たな論理であることもありましょう。

シャクティ事件については、部分的犯罪共同説を採用したという評価が一般的じゃないですか(私も賛成します)。
試験で、行為共同説を採用したなどと書くのはリスクがあると思います。

以下述べることは、重要じゃありません。
理論刑法学の最前線の239ページで、佐伯は、自称行為共同説の山口説を部分的犯罪共同説と呼ぶべきといいます。
このように、そもそも行為共同説と部分的犯罪共同説の概念が確定されているわけではありません。


607氏名黙秘:2010/01/17(日) 20:49:22 ID:???
>>602=>>606
上から目線の新しいキャラクターの登場だなw
ヴェテとバトルして観客を楽しませてくれ
608氏名黙秘:2010/01/18(月) 00:01:17 ID:???
>>585
山口総論等参照。
正犯性は構成要件要素だから、正犯性を基礎づける事実の認識を欠く場合はせいぜい幇助。
>>586
そういう使われ方(共同正犯性)もするが、>>558のように正犯性の認識の意味でも使う人もいる。
前田は後者だと思うけど(思考方法にもそういう趣旨の記載があったような)、
しっかり読んでないので断定できぬ。
609氏名黙秘:2010/01/18(月) 16:26:55 ID:???
>>602
なるほど
常習性があって初めて犯罪を構成するという点では構成的身分だが
常習性が行為者の属性だという点では責任身分だということね
納得
610氏名黙秘:2010/01/18(月) 17:29:20 ID:???
身分犯関連で……
最判昭和32・11・19(業務上占有者と非占有者が共同して横領した事件)
で、最高裁は団藤説を採用したと考えていいの?

罪名と科刑を分離している(ように読める)点では団藤説に親和的だが、
一方で団藤説を採用したわけではないという論者もおり、
どう解すれば良いのか分からない。
611氏名黙秘:2010/01/18(月) 18:58:32 ID:???





                    日本の刑法を自演信者や自演論敵と共に考える。






612氏名黙秘:2010/01/18(月) 20:14:12 ID:???
>>610
えらく古い判例で悩んでるんだねえw
団藤説を採用したかどうかはともかく、同判決は、最決昭和54年4月13日
で、実質的に変更されたとする見方が強い。
すなわち、業務上占有者には業務上横領罪の共同正犯が成立し、非占有者には
単純横領罪の共同正犯が成立することになると思うよ。
613氏名黙秘:2010/01/18(月) 20:27:25 ID:???
>>610
裁職研の解説は次のとおり。
本判決は、業務上占有者という身分は、非占有者に対する関係では全体として
構成的身分と加減的身分を併せもったものであるという考え方に立ち、非身分
者についてもいったんは65条1項により業務上横領罪が成立し、2項により
横領罪の刑を科すべきであるとしたものである。
614氏名黙秘:2010/01/18(月) 20:35:51 ID:???
>>613
最職研ってなーに?
615氏名黙秘:2010/01/19(火) 13:18:50 ID:???
>>612
最決昭和54年4月13日は65条が問題になった事案ではないけど、そう考えていいの?
616氏名黙秘:2010/01/19(火) 19:26:02 ID:???
>>615
いい。
617氏名黙秘:2010/01/19(火) 19:29:11 ID:???
ねえ、最職研ってなーに?
誰か教えてよ
618氏名黙秘:2010/01/19(火) 19:35:29 ID:???
大塚第3版に愛着があってずっと使ってるんだけど
第4版に買い換える必要ある?
619氏名黙秘:2010/01/19(火) 19:39:10 ID:???
>>618と同じような質問だけど大谷新版第3版買う必要ありますか?
620氏名黙秘:2010/01/19(火) 21:11:36 ID:xZReIaCF
お願いです!! この問題の参考解答をお願いします。

「繁華街に駐車して車外で喫煙していた甲は、自己の所属する暴走族グループとこれと対立抗争中の
 別の暴走族グループとの乱闘騒ぎに巻き込まれ、その際、自車後方で実兄Bが相手方グループ
 のAから木刀で殴打されているのを見た。甲は、Aに反撃を加えてBを救助すべく、自車(普通乗用自動車)に
 乗り込んでAを目掛けて急後退させたところ、誤ってBに車両を衝突させてしまい、その結果、Bは死亡した。
 驚いたAが木刀を捨ててその場から逃げたので、甲は車を降りてAを追いかけ、捕まえて
手拳で殴打し、Aに入院加療全治2カ月の重傷を負わせたが、甲は、殴打の途中から、興奮の余り心神
喪失状態となっていた。また、甲がAを殴打している際、Aの仲間の乙が現場に到達し、Aを助ける
為、所持していた自家製ピストルで甲を射殺すべく発砲したが、弾はとんでもない所に飛んで行ってしまい、
甲もAもピストルの発射にさえ気づかなかった。
 甲・乙の罪責を論じなさい。
621氏名黙秘:2010/01/19(火) 21:36:50 ID:???
>>620
この先生の熱意は認めるが、論点もりこみすぎだろw
622氏名黙秘:2010/01/19(火) 21:40:30 ID:???
>>618
>>619
むかしからある格言

〜〜〜〜奇数の版を買え〜〜〜〜
623氏名黙秘:2010/01/19(火) 22:13:41 ID:???
◆最高裁判事(着任順)
藤田 宙靖  東京大卒
堀籠 幸男  東京大卒
古田 佑紀  東京大卒
那須 弘平  東京大卒
田原 睦夫  京都大卒
近藤 崇晴  東京大卒
宮川 光治  名大院了
桜井 龍子  九州大卒
竹内 行夫  京都大卒
竹崎 博允  東京大卒
金築 誠志  東京大卒
須藤 正彦  中央大卒 new
千葉 勝美  東京大卒 new
横田 尤孝  中央大卒 new
白木  勇  東京大卒 new
624氏名黙秘:2010/01/19(火) 22:14:34 ID:???
◆高裁長官
札幌高裁長官  田中 康郎  中央大卒
仙台高裁長官  房村 精一  東京大卒 new
東京高裁長官  安倍 嘉人  東京大卒 new
名古屋高裁長官 門口 正人  東京大卒
大阪高裁長官  大谷 剛彦  東京大卒
広島高裁長官  相良 朋紀  東京大卒
高松高裁長官  林    醇  京都大卒
福岡高裁長官  大野市太郎 東京大卒 new
625氏名黙秘:2010/01/19(火) 22:15:35 ID:???
◆法務・検察首脳
検事総長 … 樋渡利秋  東京大卒
次長検事 … 伊藤鉄男  中央大卒
札幌高検検事長 … 小津博司  東京大卒
仙台高検検事長 … 増田暢也  中央大卒
東京高検検事長 … 大林  宏  一橋大卒
名古屋高検検事長…松永栄治 九州大卒
大阪高検検事長 … 中尾  巧  関西大卒
広島高検検事長 … 笠間治雄  中央大卒
高松高検検事長 … 柳  俊夫  一橋大卒
福岡高検検事長 … 有田知徳  中央大卒
法務事務次官 … 大野恒太郎  東京大卒
626氏名黙秘:2010/01/20(水) 07:18:11 ID:???
げっ
やっぱ東大しか無理かよ
627氏名黙秘:2010/01/20(水) 12:20:59 ID:???
>>620
書ききれる気がしないw
628氏名黙秘:2010/01/20(水) 13:49:41 ID:???
作為の可能性・容易性って作為義務の要件ですか?
それとも、作為義務とは区別される不真正不作為犯の成立要件ですか?
学説によって違うのかな
629氏名黙秘:2010/01/20(水) 19:36:59 ID:???
>>628

学説によって違う。どちらの説でもいい。
630氏名黙秘:2010/01/20(水) 19:38:39 ID:???
旧試の平成8年の問題を解いてて、疑問に思った点について2点ほど質問させてください。

@不真正不作為犯の因果関係について
判例の言っている十中八九というのは、条件関係の話なのでしょうか。もし、そうだとすれば、十中八九〜といえると
認定した後、相当因果関係の論点を述べるということになるのでしょうか。また、不真正不作為犯の実行行為性の要件である
作為可能性も十中八九という表現を使って良いのでしょうか。良いのであれば、作為可能性と条件関係は重複してしまうのでは
ないでしょうか。

A不真正不作為犯の作為義務について
作為義務を果たしたといえるためには、どの程度の行為が必要なのでしょうか。上記の問題では、乙が被害者Aに傷害を負わせた
後、放置していたが、心変わりし、医者に連れて行った→医者がたまたま不在でAは死亡したとなっています。
この場合の乙は作為義務を果たしたことになるのでしょうか。
ここにいう作為義務とは結果防止措置を講ずる義務なのか、それとも結果を発生させないという義務なのでしょうか。後者であれば
結果が発生した以上は、作為義務を果たしていないということになりますが、前者であれば結果を防ごうと頑張った、といえるのであれば
作為義務を果たしたことになります。
631氏名黙秘:2010/01/20(水) 21:02:45 ID:???
>>630
初学者スレで聞けよ。低脳。
632氏名黙秘:2010/01/20(水) 23:13:40 ID:???
ヴェテさんよく飽きないよね
633氏名黙秘:2010/01/20(水) 23:55:32 ID:Pa7I2dur
お願いです!! この問題の参考解答をお願いします。

「繁華街に駐車して車外で喫煙していた甲は、自己の所属する暴走族グループとこれと対立抗争中の
 別の暴走族グループとの乱闘騒ぎに巻き込まれ、その際、自車後方で実兄Bが相手方グループ
 のAから木刀で殴打されているのを見た。甲は、Aに反撃を加えてBを救助すべく、自車(普通乗用自動車)に
 乗り込んでAを目掛けて急後退させたところ、誤ってBに車両を衝突させてしまい、その結果、Bは死亡した。
 驚いたAが木刀を捨ててその場から逃げたので、甲は車を降りてAを追いかけ、捕まえて
手拳で殴打し、Aに入院加療全治2カ月の重傷を負わせたが、甲は、殴打の途中から、興奮の余り心神
喪失状態となっていた。また、甲がAを殴打している際、Aの仲間の乙が現場に到達し、Aを助ける
為、所持していた自家製ピストルで甲を射殺すべく発砲したが、弾はとんでもない所に飛んで行ってしまい、
甲もAもピストルの発射にさえ気づかなかった。
 甲・乙の罪責を論じなさい。
634氏名黙秘:2010/01/21(木) 11:37:14 ID:???
>>633

甲の罪責
対B
Bをひき殺しているので、殺人罪の実行行為にあたる。
ただ、Aを殺すつもりだったのだから、故意が阻却されないか。
方法の錯誤→法定的符合説→故意阻却されない。
Bに対する殺人罪成立。
対A
心神喪失時の暴行から傷害結果が発生した可能性がある以上、
利益原則に従い暴行罪にとどまるのではないか。
常に、責任を否定するのは国民の処罰感情に反するので、行為と責任同時存在の原則を修正。
心神喪失時の行為が、責任能力状態下の意思決定の実現過程にすぎないといえるのであれば、
完全な責任を問いうる。なぜなら、少なくとも意思決定については責任非難可能。
本件では、同じ状況、同じ意思、同一態様の行為が継続していることから、
心神喪失時の行為は、責任能力状態下での意思決定の実現過程にすぎないといえる。
よって、傷害罪成立。

乙の罪責
乙の発砲行為は、人の死という結果発生の現実的危険性を有する行為とはいない。
したがって、殺人罪の実行に着手したとはいえないので、殺人罪は不成立。
せいぜい、殺人予備が成立する程度。

こんなもんか。やっつけて書いたけど、後は自分で何とかしろ。
殺人予備が成立するかどうかは、よくわからん。
635氏名黙秘:2010/01/21(木) 11:53:12 ID:???
>>330

@十中八九は条件関係と考えてよい。その後に相当因果関係を論じればよい。
作為可能性と条件関係は重複すると思う。
A結果発生防止が不可能な場合には、そもそも不作為の実行行為性が否定される。
結果発生防止が可能な場合には、結果を発生させないという義務が生ずる。
作為義務を果たしたといえるためには、結果の不発生が必要。
その問題では、因果関係が切れる可能性があるが、切れれば殺人未遂になると思われる。
ん?不真正不作為犯の未遂なんてあったかな?まあ、いいや。以上。
636氏名黙秘:2010/01/21(木) 14:54:16 ID:???
>>633
何で乙を登場させたんだろう。
不能犯を論じさせたいのか。
あるいは幇助の因果性か。
637氏名黙秘:2010/01/21(木) 18:46:28 ID:???
法学界では東大法京大法卒以外はゴミクズ
638氏名黙秘:2010/01/21(木) 22:09:01 ID:???
中早慶もお忘れなく
639氏名黙秘:2010/01/22(金) 21:13:24 ID:???
>>637

法学界では京大法卒はゴミクズ
640氏名黙秘:2010/01/23(土) 11:42:06 ID:v8ixfFgP
停滞してるな
641氏名黙秘:2010/01/23(土) 12:39:19 ID:EuncZwaq
>>633
甲の罪責対Bについて
「敵Aにあてる故意で味方Bにあてた以上、故意は符号しない。故意犯不成立」
というのが判例。
奇妙な法定的符号説で批判も多いだろうが。


>>630
@「十中八九」は監察医の言葉であって最高裁の言葉ではなく、事実認定であることに注意。
最高裁の判断基準はあくまで「合理的疑いをいれない程度に確実か」
仮定的因果関係の話なので、単純に条件関係と相当因果関係と分類して良いかは疑問だが、
条件関係と相当因果関係をまとめて判断したと見て良いのでは。
作為可能性と因果関係判断は重複すると前田も言ってる。
この場合、先に作為可能性を判断することになる。
もっとも、作為可能性は十中八九まで至らずとも認められそうだから、そうすると十中八九は条件関係じゃなく相当因果関係判断だったのでは。

Aいずれの結論、いずれの説もあり得る。
やるべきことはやったが医者がいないのに引き受けられたことが異常と見ても良いし、最初から病院に連れて行けば助かったと見ても良い。
642氏名黙秘:2010/01/23(土) 12:45:10 ID:???
「十中八九」は答案では使ってはいけないフレーズだぜ。
あれはただのスローガン的な言い回しで、641の言うようにその後にちゃんと裁判所は基準を示してるだろ。
643氏名黙秘:2010/01/23(土) 12:51:41 ID:???
そうなの
644氏名黙秘:2010/01/23(土) 12:51:44 ID:???
ヴェテさんへ。来栖三郎先生の著書「法とフィクション」で
フィクションとしての自由意志について論じられています。
なかなか興味深いと思いますのでぜひご覧ください。
645氏名黙秘:2010/01/23(土) 14:57:13 ID:???
>>644
そんなのデカルト読んだほうがいいよ。
646氏名黙秘:2010/01/23(土) 14:58:13 ID:???
パスカルもな。来栖ごときを信用するな。
647氏名黙秘:2010/01/23(土) 18:47:13 ID:???
ちょっと前に刑罰論が話題になってたけど、コバケンさんがわかりやすい解説をしてるのを
見つけたのであげとく。ノシ
※身内よいしょも健在だった(ウィトゲンシュタインの「探究」について、刑法で探究といえば山口問題探究だ、だってw)
http://www.seibundoh.co.jp/pub/search/002183.html
648氏名黙秘:2010/01/23(土) 22:21:51 ID:c0bhjEJB
公務員の刑法やってるんだが、司法試験のレベルと比べると糞みたいだ
現にここに書いてあるほとんどがわからない
649氏名黙秘:2010/01/24(日) 01:13:06 ID:???
>>641

井田先生は、十中八九は条件関係の話だとしているよ。
その後に、相当因果関係の話を持ってきてよいと書いてある。

介在事情が問題になる場合には、十中八九だけでは処理できないから、
十中八九は条件関係と考えておいたほうが無難だと思う。

難しいのは、作為可能性と条件関係の関係。これは、学者も悩んでいるところじゃないかな。
おっしゃるとおり、百選の解説をみると、作為可能性は「可能性がある程度」で認めてよいとしている。
つまり、作為可能性を認め、実行行為性を肯定した上で、条件関係を否定して未遂犯とすることもできる。

これに対し、前田先生は、作為可能性と条件関係の判断は重複するとしているので、
条件関係が切れる場合には、そもそも実行行為性が否定されるので、未遂すら成立しなくなる。

下級審では、条件関係を否定した上で、未遂犯を認めたものもあるので、判断が分かれるところだろう。
650氏名黙秘:2010/01/24(日) 09:04:52 ID:???
>>648
司法試験板の、憲法の勉強法・刑法の勉強法スレは、司法試験合格詐称、
「人を殺しても構わない」というニュアンスのレスで埋まったスレを自演で作り出すのが
趣味の異常人物、「元ヴェテ参上」(他自演コテ、名無し自演多数)氏の「講義」の場です。
まともに機能していませんので、ご注意ください。

 >>2・・・元ヴェテ参上のまとめ

 >>3・・・>>2から、謙抑主義@山口厚の高度な解釈論を転載
 >>4-6・・・>>2から、自称司法試験合格者としての実力を遺憾なく発揮を転載
       >>212-222の212は、そのときのコピペ>>155-158
 >>190・・・>>2から、自演擁護作戦「軍隊アリ in 刑法の勉強法■26
651氏名黙秘:2010/01/24(日) 11:17:08 ID:???
>>649

平成8年の刑法は、学者によって解答が全然違うらしいからな。
つまり、学者ですら分からない難問だってことだ。

そんなもん、司法試験に出すんじゃねーよ。
652氏名黙秘:2010/01/24(日) 11:19:10 ID:???
>>651
そういう発想をしてるうちは司法試験に受からない。
誰も、完全解を求めてる訳じゃない。

難しい問題を、基本からしっかり考えて示せばそれで合格する試験。
相対的に上にくれば良いんだから。

つか、難問だから投げ出して良いなんて発想をしてる奴を実務に
出すべきじゃないだろ。
653氏名黙秘:2010/01/24(日) 12:12:51 ID:???
>>649
まぁ、井田が言ってるならそれも正解なんだろうけどね。
やっぱり、作為犯の因果関係と不作為犯の因果関係を同視するのがおかしい、という気がするな、個人的には。

十中八九が条件関係か…。
『押尾は、ホステスに覚せい剤を注射して昏睡させたが、助けを呼ばずに死なせた。
売人Aは、押尾がホステスを死なせてしまうかも、と思っていたにもかかわらず注意しなかった。』
この事例の場合、「Aが注意していれば十中八九死ななかった」とまでは言えないと思うけど、売人Aにも条件関係は認められる気がするんだよな。
作為犯罪者の先祖にまで条件関係があるんだから、売人にも当然ありそうなもんだ。
なんとなく、十中八九は絞込み過ぎな気がするんだよな。

不作為犯の場合、作為義務の検討だけで終わらせて、因果関係を要件にはしない、って答案もありかな?
十中八九は作為義務の要件である「結果回避可能性」だ、と解釈して。
654氏名黙秘:2010/01/24(日) 12:14:12 ID:???
テスト
655氏名黙秘:2010/01/24(日) 13:46:57 ID:???
>>653

全部、結果回避可能性の問題と考えれば、かなり簡単になるね。
でも、それだと、介在事情とかがある場合に、その事実をあてはめで生かせなくない?

十中八九が条件関係というのは、前田も言ってたような気がする。
作為犯の条件関係と不作為犯の条件関係は全く別物と考えて割り切ることもできるよ。
656氏名黙秘:2010/01/24(日) 13:55:44 ID:???
そもそも、病院に医師がいなかった場合に、結果回避可能性が無いといえるのか。
他の病院に連れて行けば結果回避が可能だったかもしれない。それなら結果回避可能性は
認められる。

その場合には、実行行為を認めた上で、介在事情の話を書いて、因果関係を否定するなり
肯定するなりという流れの方が色々な事情が拾えるんじゃないかな。
まあ、すぐに救護して病院に連れて行ったのに、未遂犯が成立するというのも酷な気はするけど。
657氏名黙秘:2010/01/24(日) 14:23:54 ID:???
平成8年の問題で、実行行為性を否定するのは筋が悪いと思うぞ。
タコ殴りにして、熱が出るまで放置してたわけだからな。
658氏名黙秘:2010/01/25(月) 15:24:01 ID:???
質問いいですか?
コピーの文書性という論点で、文書性否定説の論拠として
「コピーの名義人は(原本作成者ではなく)コピー作成者である」
とあるのですが、「コピーは文書でない」ということと
「名義人はコピー作成者である」ということが
どうつながるのかよく分かりません。

コピーは文書→名義人はコピー作成者→無形偽造→私文書なら不可罰
こういう流れなら理解できるのですが。
659氏名黙秘:2010/01/25(月) 15:43:35 ID:???
>>658
まず、「文書」の定義と、「名義人」とは何なのかを示してくれ
660氏名黙秘:2010/01/25(月) 16:04:54 ID:???
文書=可視的・可読的符号による持続的な意思・観念の表示
名義人=意思・観念の表示主体

こういう感じで。
というか、名義人は表示主体か責任主体か、という論点も関係あるんでしょうか?
661氏名黙秘:2010/01/25(月) 16:38:50 ID:???
>>660
じゃあ、「文書」の定義として660自身が挙げた定義における「表示」って
具体的には「誰の」「どういう行為」を指すの?

そこをちゃんと考えれば、疑問が解けると思うし理解も進むから、自分で
考えて挙げてみてくれ。
662氏名黙秘:2010/01/25(月) 16:50:03 ID:???
コピーを考えるときには、まず手書きで書き写した場合にどうなるかを考えると良いと思うよ。

刑法上の「文書」があったとして、誰かがそれを別の紙に手書きで書き写した場合、
それもまた刑法上の「文書」と呼べるのか。
言い換えると、660の示した文書の定義に当てはまるのかどうか。

で、コピーは手書きの延長線上にはあるんだけど、手書きと違って再現度も信頼性も非常に
高いから、別の扱いをしても良いんじゃないかって発想が出てくる。それがコピーの論点。
663氏名黙秘:2010/01/25(月) 16:57:11 ID:???
なるほど・・・横槍だけどよくわかった。
664氏名黙秘:2010/01/26(火) 13:21:54 ID:???
>>663
理解できなくても
投げやりになるなよ。
665氏名黙秘:2010/01/26(火) 15:32:43 ID:???
正解も書いとくか。

コピーの名義人がコピーをした者であれば、文書から名義人を判別できなくなる。
だって、コピーの文面には原本の名義人(例:〜市長)は書いてあるけど、
コピーした者の名前は書いてないからな。

つまり、名義人が不明の文書→公共の信用が生じない、証拠としての価値がない
→文書にはあたらない。
666氏名黙秘:2010/01/26(火) 15:34:56 ID:???
質問です。

部分的犯罪共同説をとった場合、殺人罪と過失致死罪の共同正犯は成り立つんですか?
つまり、故意と過失の共同正犯って成り立つのでしょうか。
667氏名黙秘:2010/01/26(火) 17:33:48 ID:???
憲法の勉強法 その19
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1261060210/217

217 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2010/01/26(火) 16:43:11 ID:???
質問です。

平成20年のヒアリングでは、インターネットのフィルタリングは内容規制だといっている。
これに対し、猿払事件では、政治活動の制限は内容中立規制だといっている。

この差がわからないんですが。政治的な言論に着目している以上、猿払も内容規制ではないのですか?
猿払は、政治活動以外の形態での意見表明は規制していないと述べているので、この点から内容中立規制だとしているのでしょう。
しかし、それを言ったら、ネットのフィルタリングも、ネット以外の方法による表現は規制していないので、内容中立規制ということに
なるのではないでしょうか。


刑法の勉強法■28
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1262350795/666

666 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2010/01/26(火) 15:34:56 ID:???
質問です。

部分的犯罪共同説をとった場合、殺人罪と過失致死罪の共同正犯は成り立つんですか?
つまり、故意と過失の共同正犯って成り立つのでしょうか。




もう少し考えて自演工作したら?元ヴェテさん。
668氏名黙秘:2010/01/26(火) 19:46:21 ID:???
>>665
全然正解じゃねぇし!
669氏名黙秘:2010/01/27(水) 01:05:19 ID:???
だいたい合ってんじゃねーの?
670氏名黙秘:2010/01/27(水) 01:11:42 ID:???
>>665
ワロタw
なんのために>>660が文書の定義を示したんだ
671氏名黙秘:2010/01/27(水) 01:18:05 ID:???
>>669
論理が大事な刑法で「だいたい」じゃ駄目だろw
672氏名黙秘:2010/01/27(水) 01:19:54 ID:???
ところで、名義人の明記が文書の必須要素なら、>>660の示した文書の定義は
間違っていたことになるな
「名義人の明記された」という文言を加えないといけない

そこのところ、どうなんだ?
673氏名黙秘:2010/01/27(水) 01:21:40 ID:???
だからさ、写しが文書足りうるためには「私は写しの内容が原本と相違ないこ
とを確認します 某署名」ってのが必要なわけだ。「原本と相違ない」云々が文
書たる写しが表示している観念。その表示主体(つまり名義人)が写しの作成
者。ただのコピーからはその名義人が誰かは判別できないから、文書じゃないっ
て話でしょ。

>>665も実質的には同じようなことを言っていると思うが?
674氏名黙秘:2010/01/27(水) 01:28:17 ID:???
>>672
山口なんかは、可視的・可読的〜に加えて、「作成名義人が誰か認識可能」を
加えて文書を定義してるよ。
675氏名黙秘:2010/01/27(水) 01:29:55 ID:???
>>673
文書偽造の話がおかしくならないか?

そもそも文書偽造をする際、偽造者の名義を示したりはしないだろ。
つまり、偽造文書は、コピーと同じく、作成者以外の名義が示されているだけで、
その本当の作成者が誰なのかは判別できないことになる。

じゃあ、偽造文書は「文書」じゃないのかという話になり、そもそも文書偽造で
処罰できる場合がなくなってしまう。
676氏名黙秘:2010/01/27(水) 01:33:52 ID:???
>>675
んー?コピーだって、その複製の精巧さを利用して「原本」として作出すれば、
それは「文書」でしょ?あくまで「写し」だから問題になるのであって。
677氏名黙秘:2010/01/27(水) 01:36:16 ID:???
>>676
つまり、文書かどうかは客観的に定まるものではなく、作成者の主観で決まるということか。
自白を取らないといけないという話を聴いた記憶はないけれど。
678氏名黙秘:2010/01/27(水) 01:48:49 ID:???
コピーが文書ではないのは、>>660の示した定義のうち「意思・観念の表示」がないからじゃね?

当たり前だよな。「意思・観念の表示」がされているのは原本の方で、コピーはあくまで別の物体なんだから、
そちらには及んでいない訳で。複製に魂は宿らないとでも言うのだろうか。

文書となるためには「私は写しの内容が原本と相違ないことを確認します 某署名」が必要なのは>>673
言う通りだが、それは名義人を判別させるためじゃない。
それを書き加えるということは、「意思・観念の表示」を加わることだから。
679氏名黙秘:2010/01/27(水) 01:49:29 ID:???
作成者の主観で決まると言い切って良いものかどうか…。

例えば山口は、「いかに正確に原本を再現したものであるにせよ、『写しそれ
自体を原本として行使することが予定されている場合を除き』、写しの作成名
義人は写し作成者であり、したがってその記載を欠くために、それが認識し得
ないものは、文書偽造罪にいう文書ということができないからである」と言っ
てるよ。
680氏名黙秘:2010/01/27(水) 01:54:24 ID:???
>>678
たしかに学者も写しが文書足りうるには署名だけじゃなく認証文言も必要といっ
ている。が、文書性否定の理由としては「名義人が確定できないから」を挙げ
ているんだな。そもそも「写し」ってのは、暗に「そのような文書が存在しま
す」って趣旨なものなのじゃなかろうか?ビデオレンタルショップでの免許証
コピーとかさ。そうすると、文書性否定の理由の重点は、やはり作成名義人不
特定っつーことになるんじゃないかな。
681氏名黙秘:2010/01/27(水) 01:58:40 ID:???
>>680
他人の契約書をコピーしてコピーした時に自分の名前を書き加えた場合、
>>680の要件を満たすことになるけど、それだけで「文書」になるというのには
違和感がある。

それを破ったら、契約書の原本を破ったのと同じく私用文書毀棄で重くなる
って感じ?
682氏名黙秘:2010/01/27(水) 01:59:37 ID:???
>>681の第二段落は間違いだった
ボケてたぜ
683氏名黙秘:2010/01/27(水) 02:02:34 ID:???
>>681
まあ、これは思いつきだが、学者が認証文言を要求するのは、写しにただ署名
しただけじゃ、写しの名義人としての趣旨が不明確になっちゃうからじゃない
のかな。「写し」それ自体原本の存在を示していると言いうるが、署名をもっ
てその観念の表示主体と見てもらうためには、認証文言がないとその趣旨が伝
わらないと。
684氏名黙秘:2010/01/27(水) 02:02:42 ID:???
西田先生は、文書は、「名義人が直接的に、その意思または観念を表示し、または、表示させたもの」で
なければならないと言っている。

つまり、「名義人」と、「意思または観念」である認証文言の、両方とも大事だって話なんじゃないだろうか。
685氏名黙秘:2010/01/27(水) 02:08:51 ID:???
>>684
しかし、それに続けて、「したがって、文書の写しは、そのような文書が存在
するという観念を表示したものではあるが、原本と相違ない旨の認証文言と署
名または押印がない限り、『名義人が存在しないから』文書にはあたらないの
である」とある。

686氏名黙秘:2010/01/27(水) 02:25:21 ID:???
>>685
それはちょっと表面だけを読み過ぎだと思うぜ。
そこだけを重視するなら、認証文言なんていらないことになるのは自分でも分かるだろ?

つかね、本質から考えてみよう。
文書偽造で名義人の記載を求めるのは何故かっていったら、そいつが責任主体だからだろ。
責任追及先が示されているからこそ証拠としての価値があるし、保護に値する。

んで、コピーをとった人の名前が書いてあるだけだと、コピーした人間に内容の真正の
責任なんて取らせようがないだろう。
「暗にそのような文書が存在しますって趣旨」だとかじゃ、全く責任の追及の役に立たない。
じゃあ、そんなものは保護に値しないって話じゃないのか。

687氏名黙秘:2010/01/27(水) 02:35:41 ID:???
>>686
>>683は読んでもらえた?
688氏名黙秘:2010/01/27(水) 02:50:27 ID:???
>>687
つまり、意思又は観念の表示としての認証文言が必要だって話に戻る訳だろ。
むしろ685の意図が分からないところだ。
689氏名黙秘:2010/01/27(水) 03:05:05 ID:???
>文書性否定の理由の重点は、やはり作成名義人不特定っつーことになるんじゃないかな

争点はここだけだろ
でも、重点がどうなのかとかどーでもよくね?
690氏名黙秘:2010/01/27(水) 03:16:25 ID:???
名義人がコピー作成者だという点からはじまって、
その名義人が特定されないから文書でないという結論が導かれるのは分かった。
けど、文書でないというなら、「名義人が誰か」という問題自体が消失するのでは?
うまく言えないが、はじめに名義人の話をしていたのに、気づいたら名義人がいなかった
という感じで、どこか狐につままれたような感じを受ける。
691氏名黙秘:2010/01/27(水) 08:59:10 ID:???
>>688
しかし西田も山口も理由の決め手としているのは「名義人が特定できない」だ。
それに、>>685で挙げた西田の文章にも「文書の写しは、そのような文書が存在
するという観念を表示したものではある」とある。写しは認証文言がなくても、
原本存在という観念は表示していると捉えられている。実際、コピー提出が求
められる様々な場面で、認証文言がなくてもコピーはそのようなものとして利
用されているでしょ。「その通りの原本が存在しているはずだ」っつーことを
前提にコピー提出が要求される。

>>689
まあ、要は>>665の内容は西田・山口の論旨には合致しているってことで、それ
で良いのでは無いか?という。

>>690
ここに一枚の白黒コピーがある。そこに表示された観念を表示した者はコピー
作成者であることは解る。しかし、その者が誰かは解らない。だから文書とは
言えないってことだと思うけど。西田の文章は「名義人が存在しない」と言っ
ているけど、その趣旨は、「ただのコピーには名義人が誰か特定する情報がな
い」ってことじゃないかな。
692氏名黙秘:2010/01/27(水) 11:56:08 ID:???
>>689
でも、コピーに名前だけを書いて、665の内容をクリアしても、「文書」にはならないのは
山口も西田も認めているところ。
いい加減、ゴネるのを止めて、665の誤りを認めようぜ。
693氏名黙秘:2010/01/27(水) 12:26:03 ID:???
>>692
だからその点についての俺の考えは>>683に示した通り。認証文言は、署名の趣
旨を明確にするものとして要求されてるんじゃないか?つーことなんだけど。

何度もいうが、コピーに認証文言がないと観念の表示すらないかと言えば、そ
んなことはないだろう。現実に「この通りの原本が存在する」という趣旨でコ
ピーは利用されている。

つーか、西田も山口も「名義人不特定」をもってコピーの文書性否定の理由と
しているのは明らかなんだから、>>665は誤りってのは言い過ぎでしょ。
694氏名黙秘:2010/01/27(水) 12:27:25 ID:???
>>693の続き
以下山口を引用する。

「文書は、人が意思・観念を表示したことの証拠として保護の対象となるものと
解されるから、意思・観念の表示主体である作成者が存在しないか、または不
明である書面は、意思・観念の表示にかかる証拠としての意義を有しないため、
文書偽造罪にいう文書とは言えない。すなわち、作成名義人(文書において作
成者として認識される者)が存在しないか、特定し得ない書面は、文書偽造罪
にいう文書として保護の対象にならないのである。
(中略)
文書の写しは、写しの対象となる文書(原本)が存在することを示す、写し作
成者の文書である。したがって、写しにおいて、誰が作成したが不明なもの、
すなわち写し作成者の記載を欠くなどにより、その名義人を特定し得ない写し
は、文書とは言えないのである。原本を正しく写した旨の文言(認証文言)が、
認証者の名称と共に記載されているような場合においてのみ、写しの文書性を
肯定することが可能となるのである。」

ここでも、たしかに認証文言が要求されているが、あくまで文書性否定の理由
は「名義人が特定できないから」とされ、「観念の表示さえ認められないから」
とはされていない。さらに認証文言の有無に関わらず「写しの対象となる文書
(原本)が存在することを示す」とされている。

これを読んで、>>665が誤りとは到底思えない。
695氏名黙秘:2010/01/27(水) 12:29:56 ID:???
いや、>>691が理解できていないのは確かだが、665は確かに正しいな。
名義人が不明である以上、文書にはなりえないのは確かだ。

ただ、それだけで写しが文書になりえない訳ではないのはこれまでの議論の通り。
>>691はコピーをもって原本の代わりとして使える例が多いと持ち出しているが、
トンチンカンな例えだ。ここでの話は刑法上の保護に値する文書かどうかの話だからだ。

>>660の定義の「意思・観念の表示」が構成要件となる訳だが、コピーして名前を
書くだけでは「意思・観念の表示」とは評価できないだろう。
コピーそれ自体が原本の存在を推認させることと、名義人が「意思・観念の表示」
をしたかどうかは別次元の話だ。
696氏名黙秘:2010/01/27(水) 12:34:39 ID:???
>>693
>何度もいうが、コピーに認証文言がないと観念の表示すらないかと言えば、そ
>んなことはないだろう。現実に「この通りの原本が存在する」という趣旨でコ
>ピーは利用されている。

基本的にお前は正しいが、これは論外だ。頭が悪すぎる。

文書性の判断では、名義人が文書に観念の表示をしていることが大事なんだ。
言い換えると、その文書だけを見て、名義人が観念の表示をしていると読み取れなければ
意味がないということだ。

コピーは、名義人の意思どうこうには関わりなく、原本の存在を推認させる存在だろう。
ただし、コピーそれ自体による推認と、名義人による認証という次元の違うものを混同するのは
良くない。
697氏名黙秘:2010/01/27(水) 12:59:47 ID:???
写しの議論とコピーの議論は厳密には違うものだ

原則的には写しはそれ自体では原本の存在を推認させるとは言えない
手書きで汚い文字で写しを作ったとして、それを見ただけで原本と内容が一致すると
信じる人は珍しいだろう だから、認証文言と名義人を示すことが必要になる
ここまでが原則論

コピーについては、機械的に複製されるから、通常の写しとは議論が異なってくる
ただ、昭和51・4・30の判例は写しとしてではなく、原本に準じるものとして文書性を
認めている つまり、コピーの名義人は原本の名義人と一致することになる

コピーのその再現性故に写しとしての文書性が認められるという立場は誰も採っていない
698氏名黙秘:2010/01/27(水) 14:39:59 ID:???
「……意思・観念の表示」という文書の定義から出発して
「意思・観念の表示主体=名義人が特定できなければ文書でない」
と結論づけるのが多数説のようだが、ここに論理の飛躍がある気がする。
だって架空人名義でも偽造罪は成立するのが判例だろ。

むしろコピーの文書性は一応認めた上で、コピーをコピーとして使用している場合は、
一般人は原本が別に存在していると認識している→コピーを信頼していない→保護法益が害されてない→偽造でない
というロジックで偽造罪を否定したらどうだろう。
699氏名黙秘:2010/01/27(水) 14:48:02 ID:???
>>698
そりゃ698が理解できてないだけっしょ
飛躍があるように見えるのは、論理を自分で埋められていないだけ
基本書を読み返してみると良い
700氏名黙秘:2010/01/27(水) 14:54:41 ID:???
ちょい追記
特に刑法で顕著だけど、多数説になるような説は、俺らとは桁違いに優秀な人達が
一生懸命に論理を練り上げて出来ているものだから、論理の飛躍なんてそうそう
あるもんじゃない
結論の妥当性のために無理をしている場面も中にはあるけど、そういうときは批判も
山のように出て来て、反対説が非常に有力になっている筈(当然、基本書にも明記される)

だから、基本書を読むときは、論理のおかしさを指摘する反対説を著者が紹介していない
ようなところは、論理の飛躍なんてないことを絶対の前提にして突き詰めた方が良いと思うぜ
素人考えで論理の飛躍があるに違いないとか思って話を進めてしまうと、明後日の方向へ
いってしまいがちだ

もちろん、中には天才的な人がいて、学者勢が気付けなかった論理のおかしさを見つけて
脚光を浴びることもありえないではないだろうが
701氏名黙秘:2010/01/27(水) 15:26:39 ID:???
>>698
> 「……意思・観念の表示」という文書の定義から出発して
> 「意思・観念の表示主体=名義人が特定できなければ文書でない」
> と結論づけるのが多数説のようだが、ここに論理の飛躍がある気がする。
山口は文書偽造罪の文書たりうる要件として、「名義人が誰か特定可能なこと」
を挙げている。別に論理の飛躍は無いと思う。

> だって架空人名義でも偽造罪は成立するのが判例だろ。
架空人であれ、名義人は特定されている。別に問題は無いと思うけど?

> むしろコピーの文書性は一応認めた上で、コピーをコピーとして使用している場合は、
> 一般人は原本が別に存在していると認識している→コピーを信頼していない→保護法益が害されてない→偽造でない
> というロジックで偽造罪を否定したらどうだろう。
こういう思考は危険と思う。まず「一般人は原本が別に存在していると認識し
ている→コピーを信頼していない」ってことは無いでしょ。これこそ論理の飛
躍。コピーに一定の信頼が寄せられているからこそ問題になるっつーのが、一
般に共有されている問題意識と思うし。
702698:2010/01/27(水) 16:06:42 ID:???
コピーをコピーとして使った場合に文書性を否定する説も、
コピーを原本として使った場合には文書性を肯定し、偽造罪を成立させるわけでしょ?
同じ物なのに行為態様によって「文書」とされたりされなかったりするのがピンと来ないんだよ。
コピーとして使うか原本として使うかによって結論が異なるのは、
「文書かどうか」ではなく「法益の侵害があるかどうか」によって説明した方が分かりやすいんじゃないのかと。
「文書かどうか」の議論って、無意味とまでは言わないが、どこか迂遠な感じを受ける。

>>701
「コピーを信頼していない」と書いたのは「コピーを(原本としては)信頼していない」という意味ね。一応。
703氏名黙秘:2010/01/27(水) 18:09:46 ID:???
証拠能力のあるやなしやと証拠の事実認定(その真贋)を同列で論じるのはどうだろうか…
偽物ではあっても、少なくとも文書性はあるはずだが。

・原本=コピー

・原本―コピー
・原本≠コピー
704氏名黙秘:2010/01/27(水) 18:42:41 ID:???
>>702
何言ってるんだ?
コピーを原本として使ったところで、偽造なんて成立しないぞ。

つか、コピーをすることの何が「偽造」なんだ?
契約書をコピーしたら偽造になるとでも?
705氏名黙秘:2010/01/27(水) 18:52:44 ID:???
コピーと写しを混同しているのが良くない。

まず、写しっていうのは、原本とは異なる別の書面なのが絶対の前提。
原本を忠実に再現したものでなく、汚い手書きで書かれたものでも写しは写しだ。

とすると、原本の名義人は写しとは無関係ということになり、写しの名義人はあくまで
写しを作成した人間だ。
ただし、写しはそれ自体は意思とか観念を表示したものじゃない。ただ単に事実を
記録しただけのものだからだ。また、写しの名義人=写しの作成者が表示されて
いない点でも、文書の要件を満たさない。

その意味で、写しが文書となるためには、認証文言と名義人の記載が必須になる。
ただし、認証文言と名義人が記載された写しは、それはもはや原本とは完全に
独立して存在する文書になる点は要注意だ。

そして、写しについて偽造をしたら、写しについての偽造の罪が成立して、原本と
は無関係ということになる。
ここまでの話はほぼ固まっている説だ。
706氏名黙秘:2010/01/27(水) 19:02:55 ID:???
665です。

判例の定義についてですが、あの定義にあてはまることは、必要条件ではあ
るけど、十分条件ではないですよね。

同罪の保護法益から考えると、文書は公共の信用が生ずるものでなければならない。
そして、名義人がわからない文章は、公共の信用が生じない。だから、文書ではないという
理屈なんです。

Aという架空人名義の場合は、名義人は明らかですよね。それは、Aです。
その文書を見た人は、Aさんが書いた文書であると思うでしょう。いざとなったら、
Aさんに責任追及をしようと考えるでしょう。そのように信用するのも無理はないです。
信用させといて、責任追及は不可能なのだから、刑罰で禁圧する必要があります。

他にも、文面上は名前が書いていなくても、文書全体から特定の〜さんが
名義人であるとわかる場合もあります。この場合には、無印〜偽造罪が成立します。

では、もはや、誰が名義人かわからない文書はどうでしょう?
「あいつは東大を卒業した。俺が証明する。」とだけ書いてある文書を見て、
公共の信用が生じますか?証拠としての価値がありますか?嘘だった場合、
責人追及の対象が判別できないことは、誰の目にもあきらかです。
こんな文書は刑法的保護に値しませんよね。だから、文書性が否定されるんです。
ちなみに、この文書は名義人は特定されてないけど、存在はしてますよね。
名義人は「俺」です。だから、判例の定義にはあてはまるんです。


西田P321の名義人の表示が無い文書は文書性が否定されるというのは、こういう
趣旨ですよ。
707氏名黙秘:2010/01/27(水) 19:10:55 ID:???
おまえら、ごちゃごちゃ言ってないで普通に教科書嫁よ
なんで教科書レベルの話を長々としてるんだよw
708氏名黙秘:2010/01/27(水) 19:20:11 ID:???
>>706
誰も争ってないところについてグダグダと書いてどうしたんだ?
709氏名黙秘:2010/01/27(水) 19:23:59 ID:???
お前ら、本当に、基礎ができてねーな。

710氏名黙秘:2010/01/27(水) 19:49:16 ID:???
悪い、間違ってたっぽい。
写しの文書性が否定される理由は、「名義人の認識可能性が欠ける」で合ってるな。
711氏名黙秘:2010/01/27(水) 20:03:07 ID:???
上智大の林先生の本によると、「私人名義の認識可能性がなく、さらに、
(コピーであるという)観念・意思の表示もないから、そもそも文書といいえない」
とあるぜ。

結局、認証文言ってのは2つの役割があるんだろう。
1つは、名前と組み合わさって名義人を示す役割。
そしてもう1つは、それが原本のコピーであるという観念・意思の表示の役割。
712氏名黙秘:2010/01/27(水) 21:54:33 ID:???
認証文言なんかなくても、紙質や印刷面を見れば、原本じゃなくてコピーだと分かると思うけどな。
試しに、住民票をコンビニのコピー機でコピーしてみるといい。
713氏名黙秘:2010/01/27(水) 22:29:17 ID:???
>>712
コピーの文書性を論ずるときは、
原本と寸分違わぬコピーが作成できるという前提にたたないと。
たしか、白黒コピーの場合は「無印」文書偽造と解すべきだという議論も昔はあったと思うけどね。
714氏名黙秘:2010/01/27(水) 22:29:30 ID:???
>>704
> 何言ってるんだ?
> コピーを原本として使ったところで、偽造なんて成立しないぞ。
例えば、登記申請に使う目的で、登記済証を精巧にコピーしてあたかも真性の
登記済証のように装ったら、偽造でしょ。
715氏名黙秘:2010/01/27(水) 22:41:52 ID:???
>>713
> コピーの文書性を論ずるときは、
> 原本と寸分違わぬコピーが作成できるという前提にたたないと。
これはミス・リーディングじゃないか?寸分違わぬってのは、原本と見間違う
という意味じゃないだろう。コピーをコピーとして用いる場合にも、機械的に
写し取るという特性上「正確に原本を写し取ったもの」として信頼の対象にな
るという文脈で、「原本と寸分違わぬ」と言われるのでは?
716氏名黙秘:2010/01/27(水) 22:44:45 ID:???
あ、そうだね。
コピーを原本として用いるわけじゃないもんね。
717氏名黙秘:2010/01/27(水) 23:00:06 ID:???
 長崎県西海市の動植物園「長崎バイオパーク」から
ペンギンを盗んだとして、
県警西海署は27日、福岡市西区女原、ペットショップ店長本田旭容疑者(24)
を窃盗容疑で緊急逮捕した。

 発表によると、27日午後3時半頃、
フンボルトペンギン1羽をキャリーバッグ
(高さ約55センチ、横約35センチ、奥行き約25センチ)
に入れて盗んだ疑い。
「(ペンギンを)返しに来た」などと、容疑を否認しているという。

 同パークが「挙動不審な男がいる」と同署に通報。
捜査員が出入り口で本田容疑者に声をかけ
、バッグを確認したところ、ペンギンが入っていた。
雌で体長約50センチ。けがはなかった。

 フンボルトペンギンは、南米に多く生息。
ワシントン条約で売買が禁止され、
飼育するには環境省の許可が必要という。
同パークでは2009年7月から8羽を飼育。
屋外の水路に囲まれた敷地で放し飼いにしているが、
水路の外の通路に出てくることもあるという。

 大宅貴之業務部長は「人懐っこいのかもしれない。
巡回強化など対応を検討したい」と話している。

これは誘拐ですか?
718氏名黙秘:2010/01/28(木) 13:30:14 ID:???
お塩先生は救命措置とってなかったら不作為により殺人罪にできたかな
719氏名黙秘:2010/01/28(木) 14:27:02 ID:???
殺意の立証は困難でしょう
720氏名黙秘:2010/01/28(木) 17:02:00 ID:???
>>683がわかりやすいな
721氏名黙秘:2010/01/28(木) 17:15:14 ID:???
>>720
蒸し返すなよ
722氏名黙秘:2010/01/28(木) 18:33:22 ID:???
どっちが正しいのかはどうでもいいが、少なくとも出典不明の独自説を信じる気にはなれない
723氏名黙秘:2010/01/28(木) 20:18:36 ID:???
蒸し返して悪いが、コピーの文書性を否定する根拠として「名義人の不特定」が通説なのか?
俺が読んだ本では「コピーは誰でも作成できるから」とか
「コピーは原本の存在・内容を証明するにすぎないから」とか書いてあったが。
仮に文書性を否定するなら、この根拠の方がベターじゃないか?

というのも、「文書とは可読的……意思表示である」→「その表示主体が名義人である」
という具合に、名義人というのは文書性を肯定してはじめて出てくる概念のはず。
「文書でない」ことの根拠として、「文書である」ことを前提とする概念を持ってくるのは背理だと思うんだが。
724氏名黙秘:2010/01/28(木) 20:30:52 ID:???
>>723
当然の疑問が出てくる訳だが、文書を作成した者でないと「名義人」と呼ばないんだと言うことを
大前提にしているけど、その根拠は何?

文書であろうとなかろうと名義になっている人を「名義人」と呼んで何の支障があるんだ?
725氏名黙秘:2010/01/28(木) 21:35:48 ID:???
>>723
> 俺が読んだ本では「コピーは誰でも作成できるから」とか
> 「コピーは原本の存在・内容を証明するにすぎないから」とか書いてあったが。
「コピーは誰でも作成できるから」ってのは名義人不特定とかなり近いんじゃ
ないかな。誰でも作成できるから作成者の明示がないと誰が作成したか解らな
い、そんな書面に対する信頼は保護する必要ない、みたいな。

「コピーは原本の存在・内容を証明するにすぎないから」はこれが理由になる
か疑問だ。これが理由になるなら、署名・認証文言付きの写しについても、偽
造は成立しないことになりそう。

> というのも、「文書とは可読的……意思表示である」→「その表示主体が名義人である」
> という具合に、名義人というのは文書性を肯定してはじめて出てくる概念のはず。
> 「文書でない」ことの根拠として、「文書である」ことを前提とする概念を持ってくるのは背理だと思うんだが。
西田・山口は、文書偽造罪の文書足るべき要件として名義人特定可能性を挙げ
ている。「(偽造罪の)文書性を肯定して初めて出てくる概念」と言うわけで
は無い。
726氏名黙秘:2010/01/29(金) 02:46:27 ID:???
なんでみんなちゃんと文献を引用しないんだ?
727氏名黙秘:2010/01/29(金) 08:40:20 ID:???
他学部生の後輩が山口の刑法入門わかりやすいって言ってたけど、
多分理解出来てないけど出来てると思い込んでるんだろうな
728氏名黙秘:2010/01/29(金) 11:49:19 ID:???
そうか
729氏名黙秘:2010/01/29(金) 12:12:07 ID:???
学会
730723:2010/01/29(金) 15:31:12 ID:???
>>724>>725
確かに、俺は「名義人」をせまく考えていたかもしれない。
ただ言いたかったのは、「意思表示がないこと」と「意思表示はあるけどその表示主体が不明」
というのは理屈の上からは区別でき、コピーは前者に当たるんじゃないのか、ということ。
>>711の林幹人説に近いかもしれない。
素朴な感覚として、「コピー作成者が名義人である」という記述を読んだとき、
コピー作成者の意思なんかどこに表示されてるんだ? ってすごく違和感をもった。

ちなみに俺が読んだのは福田平。図書館でざっと読んだだけだから多少間違いあるかも。
731氏名黙秘:2010/01/29(金) 15:54:13 ID:???
>>730
基本的に、その感覚は正しいと思うよ。
だからこそ、西田も山口も「認証文言」を求める訳だろう。

あと、名義人は誰かという問題は、原本の作成者とコピーをとった人の
どちらを名義人として文書の成否を検討するか、という切り分けで
出てくるものに過ぎない。

@原本の作成者が名義人であるとして検討すると、原則は文書にならないけど
判旨のいうように写真コピーだと当たる場合が出てくる。

Aコピーをとった人が名義人であるとして検討すると、文書にはなりようがない。
その理由は名義人が示されていないことと、730のいうように意思が表示されて
いないからだ。
で、更に名義人と認証文言を書き加えれば、要件が満たされて文章になる。

って感じだな。
732氏名黙秘:2010/01/29(金) 16:22:30 ID:???
まあ、判例は理屈になってない理屈で文書性を認めているし、皆判例で書くだろうから、
別にいいんじゃね?
733氏名黙秘:2010/01/29(金) 16:34:46 ID:???
刑法で「理屈になってない理屈」で有罪にしたら学者が猛反発するもんだぞ
西田とか山口とかが痛烈に批判していないということは、理屈には一応なっているってこった
734氏名黙秘:2010/01/29(金) 16:47:01 ID:???
馬鹿ばっかりだな・・・
735氏名黙秘:2010/01/29(金) 16:52:48 ID:???
>>730
山口「問題探究」から引用
「なお、中森〜は、1の要件(人の意思・観念の表示の存在)は「人の意思を介
して成立した」という以上の限定的意味を有しないとするが、「人の意思を介
している」こと自体には意義が存在する。」

「さらに写真コピーはそれ自体として原本の機械的な再現に過ぎず、人の観念・
意思の表示の要件を欠くともいわれるが、コピーも人がコピー機を使用して作
成したものである以上、この点について独自の意義を認めるかについては、既
に触れたように異論がありうる」

まあ、これを読むと、文書性否定の理由は「意思表示がない」とも「意思表示
はあるけど表示主体は不明」ともいずれとも解しうるんだろう。

山口はどちらかと言うと、中森の考えに同調するニュアンスだと思う。以下の
ような記載があるから。

(ファックス書面について)「文書をファックス送信という形で名義人から相
手方に伝達する場合には、ファックス書面自体が原本としての文書であり、こ
の意味で文書性を肯定することが出来よう。なお、表示されたファックス送信
者と書面の名義人が異なる場合であっても、送信者の表示があるファックス書
面についてはコピー作成者の名義が記載されたコピーと同じであると考えるこ
とが可能であるから、この場合においても(ファックス送信は機械的な過程で
あり、およそ人の観念の表示を欠くと解する場合を除き)そのファックス書面
について文書性を肯定する余地が生じうるとは思われるが、私人が内容に改ざ
んを加えた公文書をファックス送信しても、不可罰な私文書偽造にとどまる。」
736氏名黙秘:2010/01/29(金) 17:02:55 ID:???
そういや山口はコピーとファックスとで文書性につき別扱いするんだっけ。
またややこしいことしてくれるよな。
737氏名黙秘:2010/01/29(金) 19:52:50 ID:???
今、初学者スレで、脅迫が話題になってた。

脅迫は、行為者が左右しうる害悪を告げること。
では、被害者が迷信深い性格であり、呪いを信じていたらどうなるか?

具体的危険説を持ち出し、その被害者の性格を行為者が知っていたら、実行行為性を認める
という人と、具体的危険説の立場でも、害悪を左右しうるかは一般人を基準に客観的に確定する
という人が議論してた。
738氏名黙秘:2010/01/29(金) 19:53:40 ID:???
行為者が被害者に「お前を呪い殺してやる」といった場合の話ね。
739氏名黙秘:2010/01/29(金) 20:51:55 ID:???
>>737
私も初学者なんですが、
実行行為性の判断で危険性が問われる場合に
一般人の感じる危険感を基準にするのは(ドイツでの通説である)抽象的危険説で、
これを修正して行為者の知っていた特別の知識を加味するのが具体的危険説の対立だと
腑分けしてたんですが、間違ってますか?
740氏名黙秘:2010/01/29(金) 20:53:41 ID:???
訂正

>これを修正して行為者の知っていた特別の知識を加味するのが具体的危険説の対立だと
   ↓
>これを修正して行為者の知っていた特別の知識を加味するのが具体的危険説だと
741氏名黙秘:2010/01/29(金) 21:19:54 ID:???
>>739

そういう問題じゃないだろ。
害悪の回避可能性は、実行行為の危険性以前の問題なんじゃないかということだろ。
742氏名黙秘:2010/01/29(金) 21:21:35 ID:???
刑法って国語との格闘だよな
743氏名黙秘:2010/01/30(土) 01:33:00 ID:???
コピーの件は結局、こういうことか?

学説→原本とは別物なんだからそんなもん初めから信用するな。
判例→みんな信用してるから文書でいいじゃん。

なんか水掛け論だな
744氏名黙秘:2010/01/30(土) 02:02:56 ID:???
>>743
刑法は類推解釈禁止なんだから、文書じゃないけど信用してるから類推適用OKなんて
いうことはできない。

刑法の条文を拡張解釈することで、「文書」という文言に、文書の写真コピーを含ませて
良いかが問題になっている。つまり、信用どうこうだけではなく、客観的な性質としても
拡張解釈で含められる位の一致さが必要ってこと。

写真コピーは、見れば写真コピーだと分かるし、複製過程が機械的に行われるし、
再現度も非常に高いという客観的な事実があり、そのことによって信用性も高い。
それだけの要素が揃って初めて、別物であるはずの写しを原本と同じだということができる。

って感じじゃないかな。
745氏名黙秘:2010/01/30(土) 04:11:16 ID:???
>>写真コピーは、見れば写真コピーだと分かるし
これはむしろ、文書性否定の方向に有利なんじゃね
746氏名黙秘:2010/01/30(土) 04:19:30 ID:???
>>745
そうはならない。
あくまで写真コピーは文書そのものではないことは当然のスタート地点。

大事なのは、コピーされた紙を見れば、その記載は客観的に機械的に
コピーされたもの、つまり内容が同じだろうって信用するってこと。
747氏名黙秘:2010/01/30(土) 04:21:50 ID:???
主観の域を脱せてない
748氏名黙秘:2010/01/30(土) 04:23:12 ID:???
>>747
主観じゃなくて、社会通念上の評価の話なんだけどな。

コピー機が周知されていない時代だったら、特定個人が写真コピーと分かったって
主観の問題でしかないから意味がなかったろうけどさ。
749氏名黙秘:2010/01/30(土) 06:09:05 ID:???
一緒に合成麻薬MDMAをのんで容体が急変した女性を放置し、死亡させたとして
保護責任者遺棄致死罪で起訴された元俳優、押尾学被告(31)が、現場に駆けつけた
元マネジャーの遠藤亮平氏(28)に罪をかぶせようとしていたことが29日、分かった。
遠藤氏が警視庁の調べに対し、「『一生面倒見るから』と身代わりを頼まれた」と
供述していた。無実を主張する押尾被告に、またウソが発覚だ。

押尾被告は、MDMAを飲んで死亡した女性を前に、反省や後悔をするどころか、
その罪を元マネジャーに押しつけようとしていた。
昨年8月に、東京・六本木ヒルズのマンションの一室で銀座のクラブホステス、
田中香織さん=当時(30)=と一緒にMDMAをのみ、彼女の容体が急変したにも
かかわらず、救急車を呼ぶなど適切な救命措置を取らずに放置し、死なせたと
される今回の事件。
この日放送のTBS系「イブニングワイド」によると、このとき現場に駆けつけた遠藤氏が、
警視庁の調べに「(押尾被告から)『一生面倒見るから、どうにかならないか』と身代わりを
頼まれた」と供述したという。
遠藤氏は「携帯電話の履歴が残っているから無理だ」と押尾被告を諭したが、さらに
「お前も一緒にいたことにして、オレがいなくなった後に急変したことにする」と言ったと
いうから悪質だ。
http://www.sanspo.com/geino/news/100130/gnd0130001-n1.htm
750氏名黙秘:2010/01/30(土) 07:50:52 ID:T4C6eXqU
学部一年生です。
刑法総論の答案書き方がよくわかりません。
例えば、事例問題で
甲の行為と乙の死に因果関係があるのか。
→因果関係についての自説(←これもよくわかりません)
→当該事例に当てはめ
→因果関係の有無
という形で書いていけばいいのですか?

お願いしますm(__)m
751氏名黙秘:2010/01/30(土) 09:16:41 ID:7djenk5+
>>706わかりやすい
752氏名黙秘:2010/01/30(土) 09:37:38 ID:???
西田・山口を読もう。
753氏名黙秘:2010/01/30(土) 09:46:25 ID:???
>>750

実行行為、結果、因果関係という順で論じる。

@人の腹をナイフで刺す行為は、殺人罪の実行行為にあたるか?
→殺人罪の実行行為は生命侵害の危険性ある行為(これが規範)。
→あてはめ、人の腹をナイフで刺す行為は、生命侵害の危険がある。よって、実行行為。

A人の死という結果も発生している。

B実行行為と結果との間に因果関係があるか。
因果関係があるといえるためには、条件関係があるだけでなく、当該結果から当該行為の
生じることが社会通念上相当といえなければならない(折衷的相当因果関係説)。
そして、相当性の基礎事情は、一般人が認識・予見しえた事情のみならず、行為者が認識・予見しえた
事情も含む。
あてはめ・・・・因果関係がみとめられる。

C以上より、〜には、殺人罪が成立する。

754氏名黙秘:2010/01/30(土) 09:50:17 ID:???
>>744

じゃあ、判例の見解に立ったとしても、写真コピーの精度が低ければ、
コピーの文書性が否定される可能性もあるわけだな。
755氏名黙秘:2010/01/30(土) 09:50:20 ID:???
山口厚の刑法入門を読みました
巻末に内藤「刑法原論」、西田「刑法」、井田「基礎から学ぶ刑事法」、団藤「刑法網要総論」、平野「刑法総論TU」
が薦められていました。皆さんとしてはどれが特におすすめですが?
756氏名黙秘:2010/01/30(土) 09:51:15 ID:???
753

訂正。「当該行為から当該結果」ね。
757氏名黙秘:2010/01/30(土) 09:52:20 ID:???
>>755

何でもいいだろ。西田の各論は読みやすかったな。
団藤はさすがに、古いんじゃないか?
758氏名黙秘:2010/01/30(土) 11:15:31 ID:???
>>753
ありがとうございます!すごくわかりやすいです!

責任能力や故意については因果関係の後に論じるべきですか?

759氏名黙秘:2010/01/30(土) 13:10:20 ID:???
おk
760氏名黙秘:2010/01/30(土) 14:20:01 ID:???
質問です
甲はAを殺そうとして首をしめAが意識を失ったので
死んだと思いごみ箱に放置。この時Aはまだ生きてる。
BがAがいるとは知らずごみ箱にドライアイスを大量に捨て
それによりAが死亡。
甲の罪責を論じなさい。

甲は殺人未遂と遺棄罪でいいのですかな?
761氏名黙秘:2010/01/30(土) 14:41:07 ID:???
>>757
ありがとう
刑法買ってきます!
762氏名黙秘:2010/01/30(土) 14:50:16 ID:???
>>754
写真コピーであれば精度無関係に当然文書性が認められる、
なんて乱暴な見解を判例が取っている訳ないっしょ。
だから、その通りだよ。
763氏名黙秘:2010/01/30(土) 15:05:35 ID:???
>>759
ありがとうございます!
764氏名黙秘:2010/01/30(土) 15:47:13 ID:???
よく「財産犯の保護法益」というテーマで本権説と占有説の対立が論じられるけど
横領罪の保護法益が占有なわけないよね。
とすると、正しくは「奪取罪の保護法益」というべきではないのか?
「財産犯の保護法益」というテーマ設定自体が本権説に親和的だと思うんだが。
765氏名黙秘:2010/01/30(土) 17:13:58 ID:???
>>758

まあ、説によるんでなんともいえんな。
行為無価値なら・・・

@実行行為→結果→因果関係で客観的構成要件を充足しているか検討する。
全て満たしているのであれば、次に主観的構成要件を検討する。
Aすなわち、構成要件的故意の有無だな。まあ、単純に故意だと思っておけばいい。
ここの故意とは、客観的構成要件に該当する犯罪事実の認識・認容。一般的な錯誤論はここで論じる。
@Aを満たせば、構成要件を全て満たすので、原則として違法性・有責性が推定される。

そして、次の段階に行く。すなわち、ゆり戻しだな。推定された違法性や有責性を否定する
例外要件があるかを検討する。
違法性阻却事由→正当防衛、緊急避難、自救行為などの要件を検討。いずれかにあてはまるなら、
違法性が否定され、犯罪は不成立。

違法性阻却事由がないのであれば、今度は推定された有責性を否定する責任阻却事由の
有無を検討する。
責任阻却事由→責任無能力、違法性阻却事由の錯誤、期待可能性の欠如。

責任阻却事由もないようであれば、犯罪成立だ。

説によって違うけど、行為無価値だとこういう流れになるんじゃないかな。
しかし、お前さんが読もうとしている山口やら西田やらは結果無価値だから、説が違うかもな。
実務は行為無価値だから、俺を含め、行為無価値をとる受験生は多いが、
良い基本書が殆どない。
766氏名黙秘:2010/01/30(土) 17:17:14 ID:???
>>764

俺の手持ちの本には、奪取罪の保護法益と書いてあるよ。
767氏名黙秘:2010/01/30(土) 17:56:35 ID:???
>>765
わざわざ丁寧にありがとうございます!
申し訳ないのですがさらに質問させてください。

Aの一般的錯誤論とはどのようなものですか?
法定的符号説等を述べるのですか?

ゆり戻しの検討の際、
違法性阻却事由の説明(?)を書く
→正当防衛の構成要件を列挙→あてはまらない(と書く)→緊急避難‥
というようにひとつひとつ検討して答案に書いていくのですか?

ちなみに学校の教科書は松宮孝明の刑法総論講義なので
結果無価値の立場ですが765さんの解答順序でなにか問題ありますか?

よろしくお願いしますm(._.)m
768氏名黙秘:2010/01/30(土) 18:41:12 ID:???
>>767

一般的錯誤論なんていう用語はないので誤解しないように。
俺が言いたいのは、違法性阻却事由の錯誤以外の錯誤論は構成要件的故意で述べる
ということ。法定的符合説等を述べるということだな。

ゆり戻しの検討は、どれも成立しそうにない場合には、検討しなくていい。
普通は成立しそうなものだけ検討する。ただ、緊急避難を検討する前提として、
正当防衛の成立を否定するというような書き方をすることもあるので、その場合は成立しそうにない
正当防衛も書く。

結果無価値のことはわからん。俺は前田をかじっただけなんで。
他の人のレスを期待しなさい。
769氏名黙秘:2010/01/30(土) 20:25:39 ID:???
>>768
なるほど!
錯誤論が故意の裏付けになっているということですか

詳しく教えていただき
本当にありがとうございました!
がんばります!
770氏名黙秘:2010/01/31(日) 10:42:06 ID:???
まあがんばれ
771氏名黙秘:2010/01/31(日) 10:56:30 ID:???
iPod touchの六法いいね
772氏名黙秘:2010/01/31(日) 12:01:21 ID:???
>>771
六法DLの値段は?
773氏名黙秘:2010/01/31(日) 12:17:51 ID:???
6法くらいふつうにひけよ。
引きなれておくのも大事だぞ。
774氏名黙秘:2010/01/31(日) 12:38:59 ID:???
あっこで日大の板倉が朝青龍が殺人未遂になるかもとか言ってたぞ
775氏名黙秘:2010/01/31(日) 12:41:33 ID:???
刑法学者がコメントしたからといって、それが学問であるという保証はない。
776氏名黙秘:2010/01/31(日) 13:12:17 ID:???
朝青龍のパンチは、確かに生命侵害の現実的危険性があるな。

ただ、故意が欠けると思うけどな。
777氏名黙秘:2010/01/31(日) 13:15:52 ID:???
>運転手に「川へ行け」と命じ「おまえをそこで 殺してやる」などと脅したという。

これに注目したんだろう
778氏名黙秘:2010/01/31(日) 13:22:51 ID:???
刑法初学の者です

XとAが親子であり、まだ11歳であったAは、父の命令に従わないと折檻されることを恐れたため、犯行に及んだ場合は
共犯でしょうか?
もし、共犯とするならば、Xが正犯ですか?それとも実行したAが共犯でしょうか?

そうでなければAは過剰防衛になるのでしょうか?



乱筆乱文申し訳ございません、誰かご教授願います
779氏名黙秘:2010/01/31(日) 13:37:25 ID:???
Xは間接正犯だろ。

仮に、共犯だとしても、Xは共謀共同正犯になる。Xが共犯にすぎないとするのは
筋が悪い。
780氏名黙秘:2010/01/31(日) 13:52:34 ID:IkwIKHGq
>>779
ありがとうございました!
本当に助かります
781氏名黙秘:2010/01/31(日) 18:23:55 ID:???
例え、何キロも離れた林の中で犯そうと考えていたとしても、ダンプカーにつれこんだ時点で実行の着手が認められるんだよね。

クロロホルム事件も、要はこれと同様の考え方で、実行の着手を認めたってことだよね?
782氏名黙秘:2010/01/31(日) 18:44:25 ID:???
大塚(裕)の思考方法が最強なのは認める。
問題はこれとどの基本書を組み合わせるかだ。
783氏名黙秘:2010/01/31(日) 18:49:20 ID:???
大塚は結果無価値だけど、行為無価値についても解説してくれてるところがいいな。
784氏名黙秘:2010/01/31(日) 19:22:09 ID:???
大塚と団藤は行為無価値じゃないの?
785氏名黙秘:2010/01/31(日) 19:48:35 ID:???
伊東研祐先生は大塚の後任だったのに、
赴任してきて講義で「大塚説はすでに終わりました」って宣言したらしい。
786氏名黙秘:2010/01/31(日) 19:55:09 ID:???
>>785
その後、こう言ったんだろ。
「私の日本語もすでに終わっていますが(苦笑」
787氏名黙秘:2010/01/31(日) 20:01:19 ID:???
その大塚じゃないよ。
思考方法の方の大塚。
788氏名黙秘:2010/01/31(日) 20:03:09 ID:???
伊藤は数少ない行為無価値一元論の学者だ。
行為無価値というだけでも稀少なのに。
789氏名黙秘:2010/01/31(日) 20:08:12 ID:???
いい大塚、悪い大塚、普通の大塚と3人いるんですね。わかります。
790氏名黙秘:2010/01/31(日) 20:28:39 ID:???
大御所の大塚、思考方法の大塚、あと一人は誰?
791氏名黙秘:2010/01/31(日) 20:29:10 ID:???


司法試験板の、憲法の勉強法・刑法の勉強法スレは、司法試験合格詐称、
「人を殺しても構わない」というニュアンスのレスで埋まったスレを自演で作り出すのが
趣味の異常人物、「元ヴェテ参上」(他自演コテ、名無し自演多数)氏の「講義」の場です。
まともに機能していませんので、ご注意ください。

 >>2・・・元ヴェテ参上のまとめ

 >>3・・・>>2から、謙抑主義@山口厚の高度な解釈論を転載
 >>4-6・・・>>2から、自称司法試験合格者としての実力を遺憾なく発揮を転載
       >>212-222の212は、そのときのコピペ>>155-158
 >>190・・・>>2から、自演擁護作戦「軍隊アリ in 刑法の勉強法■26


792氏名黙秘:2010/01/31(日) 21:15:51 ID:???
>>791

ここ2,3スレしか見てないので、何があったか知らんが、俺みたいな新参者
からみると、あんたの方が荒らしに見えるぞ。

同一内容のコピペを繰り返すと、アクセス禁止措置を食らうから気をつけたほうが
いいと思うよ。
793氏名黙秘:2010/01/31(日) 21:37:39 ID:???
>>790
環境法の大塚
794氏名黙秘:2010/02/01(月) 09:49:01 ID:9AbANNrh
ちんこ
795氏名黙秘:2010/02/01(月) 11:41:04 ID:???
民法・環境法の大塚直は刑法の大恊mの息子
796氏名黙秘:2010/02/01(月) 11:45:10 ID:9AbANNrh
俺の息子はちんこ
797氏名黙秘:2010/02/01(月) 13:59:45 ID:???
三角詐欺って被欺罔者=処分行為者と被害者が異なる場合をいうんですよね。
ところが訴訟詐欺の事例で
「敗訴者(処分行為者)は裁判所(被欺罔者)に従わざるを得ないから三角詐欺が成立する」
という記述をたまに見かけます。

被欺罔者が裁判所、被害者が敗訴者なのは当然として、
処分行為者は裁判所と敗訴者のうちどちらなんでしょうか?

また、処分権限は被欺罔者と処分行為者との間に必要なのか、処分行為者と被害者との間に必要なのか
どちらなんでしょうか?
798氏名黙秘:2010/02/01(月) 15:09:11 ID:???
裁判所だろ。裁判所は被告の財産を処分する権限を有すると構成する。
799氏名黙秘:2010/02/01(月) 15:10:14 ID:???
自動車運転過失致死の場合に、同乗者に幇助犯は成立するのでしょうか?
800犬塚浴史:2010/02/01(月) 15:28:57 ID:???
成立することがある。
(飲酒運転を咎めないまま同乗した、運転者に働きかけて危険運転を煽った等と認定された場合)
801氏名黙秘:2010/02/01(月) 15:32:46 ID:???
>782:氏名黙秘:2010/01/31(日) 18:44:25 ID:???
>大塚(裕)の思考方法が最強なのは認める。
>問題はこれとどの基本書を組み合わせるかだ。

>783 :氏名黙秘 :2010/01/31(日) 18:49:20 ID:???
>大塚は結果無価値だけど、行為無価値についても解説してくれてるところがいいな。

>784 :氏名黙秘 :2010/01/31(日) 19:22:09 ID:???
>大塚と団藤は行為無価値じゃないの?

>787:氏名黙秘 :2010/01/31(日) 20:01:19 ID:???
>その大塚じゃないよ。
>思考方法の方の大塚。

>788 :氏名黙秘 :2010/01/31(日) 20:03:09 ID:???
>伊藤は数少ない行為無価値一元論の学者だ。
>行為無価値というだけでも稀少なのに。

>789 :氏名黙秘 :2010/01/31(日) 20:08:12 ID:???
> いい大塚、悪い大塚、普通の大塚と3人いるんですね。わかります。

>790 :氏名黙秘 :2010/01/31(日) 20:28:39 ID:???
>大御所の大塚、思考方法の大塚、あと一人は誰?
802氏名黙秘:2010/02/01(月) 15:35:15 ID:???
>>800

>>799はな…

> 自動車運転過失致死の場合に
> 自動車運転過失致死の場合に
> 自動車運転過失致死の場合に
> 自動車運転過失致死の場合に
> 自動車運転過失致死の場合に
> 自動車運転過失致死の場合に

危険運転致死(罪)とはひとことも言っておらんぞ。
803氏名黙秘:2010/02/01(月) 15:36:47 ID:???
自動車運転中に運転手にフェラしてた同乗者は幇助罪になりますか?
804氏名黙秘:2010/02/01(月) 16:37:00 ID:???
いや性犯だろ
805氏名黙秘:2010/02/01(月) 17:19:38 ID:???
うまいこと言いおったわ。
806氏名黙秘:2010/02/02(火) 17:29:02 ID:s93wJ/B4
井田良の刑法事例演習、

前田雅英やケースブック刑法、百選と違うところ、どこでしょうか?
ご指摘願います。
807氏名黙秘:2010/02/02(火) 18:52:53 ID:???
>>806
著者が違います
808氏名黙秘:2010/02/02(火) 19:07:29 ID:???
正確な指摘だな。
809氏名黙秘:2010/02/02(火) 20:20:07 ID:???
講義刑法学・各論
井田 良

ISBN: 978-4130323185
発売日:2010年05月上旬
判型:A5, 612頁
税込4000円
有斐閣

内容紹介
ロースクール時代の定番テキストが遂に登場.最新判例・学説をカバー.
論点相互および総論とのクロス・レファレンスを徹底し,重要な論点をシャープに解説.
学生・実務家に最適.
810氏名黙秘:2010/02/03(水) 11:44:16 ID:???
マルチうぜえ
811氏名黙秘:2010/02/03(水) 11:48:53 ID:???
>>810
刑法各論講義 第4版
前田 雅英 (著)
812氏名黙秘:2010/02/03(水) 11:59:29 ID:???
第5版マダァ-? (・∀・ )っ/凵⌒☆チンチン
813氏名黙秘:2010/02/03(水) 15:31:36 ID:???
>>792
ここ2、3スレ見てたなら十分わかるはずのような
ほんとキチガイだよねえ
814氏名黙秘:2010/02/03(水) 16:03:50 ID:???
>>806
前田雅英ってなんだよ?判例250?レッスン?
815氏名黙秘:2010/02/04(木) 01:08:59 ID:???
曲学阿世の徒
816氏名黙秘:2010/02/04(木) 15:36:43 ID:???
窃盗罪の占有は事実的支配
横領罪の占有はこれに加えて法律的支配を含む
といわれてるけど
占有離脱物横領罪の占有はむしろ窃盗罪の占有に近いよね?

少なくとも、誤って自分の口座に振り込まれた金銭を引き出す行為を占有離脱物横領とみる論者は
そう考えてるように思えるんだが。
817氏名黙秘:2010/02/04(木) 16:46:47 ID:???
石川起訴されたら、小沢さんの時効なくなっちゃうの?
818氏名黙秘:2010/02/04(木) 23:45:17 ID:???
>816
釣りか?
819氏名黙秘:2010/02/05(金) 12:58:11 ID:???
>>816

逆だろ。誤振込みで、占有離脱物横領が成立するということは、銀行がもっている
金に預金者の占有が及んでいるってことだろ。
つまり、振り込まれた段階で、預金者が占有していることになる。

事実上の占有を重視するなら、引き出したときに初めて預金者に占有が移転するので
窃盗罪になる。

そもそも、その辺はあいまいだと思うけどな。詐欺で振り込ませたら、振り込ませた時点で
窃盗が成立するとしつつ、誤振込みの場合は、引き出した時点で窃盗が成立するという
主張をする説もあるし。
820氏名黙秘:2010/02/05(金) 16:00:55 ID:???
>>詐欺で振り込ませたら、振り込ませた時点で
>>窃盗が成立するとしつつ

ん? 詐欺じゃなくて窃盗だという説があるの?
「それ腐ってるよ」と欺罔してゴミ箱に捨てさせ、後でそれを拾う行為についても争いがあるが、
それと同じ話ってこと?
821氏名黙秘:2010/02/05(金) 16:12:06 ID:???
いや、違った。

窃盗が成立→1項詐欺が成立、に訂正。
822氏名黙秘:2010/02/05(金) 17:23:17 ID:???
初学者スレで、空気読まずに、小難しい共謀の議論が展開してたから、こっちに誘導しとくよ。あっちは、もっと基本的なことをかくスレだから。
議論の概要を書いておくね。テーマは共犯の錯誤の事例で、共犯の本質論の議論をどこで書くべきか。

【Aさんの主張】
客観面を確定(殺人の共同正犯の客観的構成要件に該当)・・・共謀の因果性はここで述べる。

主観面を確定(傷害の意思しかなかった)・・・法定的符合説を書く。

では、罪名が異なる場合に共同正犯が成立するか。
このように、共犯の本質論は最後に書くべき。

※『事例で学ぶ刑法』の島田聡一郎がこんな構成で説明しているらしい。

【Bさんの主張】
そもそも、共犯の本質論は最初に書くべき。客観的構成要件該当性の問題だとする。

つまり、
客観的構成要件の確定・・・ここで重なり合いを述べ、傷害罪の共同正犯の客観的構成要件に該当すると書く。

主観面確定・・・傷害の故意あり。法定的符合説は問題にならない。客観と主観のずれがないから。

このように非常にすっきりしていて、書きやすそうだ。俺的には好印象。

【Cさんの主張】
共犯の本質論は意思の連絡のときに論じる話。

つまり、意思の連絡は「特定の犯罪」について要求される。
殺人と傷害じゃ「特定の犯罪」について意思の連絡があるとはいえない。
そこで、意思の連絡の要件のところで、共犯の本質論を述べるべきだという。

Cさんいわく、某有名な教授に聞いたら、こういう答えが返ってきたらしい。
823氏名黙秘:2010/02/05(金) 18:26:09 ID:???
理論上はAが正しい。しかし、実際上はCな感じで書くことになる。Bは馬鹿。
824氏名黙秘:2010/02/05(金) 18:54:41 ID:???
ふむふむ
出来ない人は、こういうまとめ方をするのか・・・
勉強になるなー

出来ない人のまとめに乗っかって答える人って・・・
上には上がいるってことかなw
825氏名黙秘:2010/02/05(金) 18:54:52 ID:???
でも、共謀共同正犯の場合、意思の連絡は客観的構成要件の話になってしまうんじゃないのか?
そう考えると、BとCは大差ないと思うけど。

書研によると「あいつをやっつけろ」という意思を共有していれば意思の連絡はありとしてしまってよい。
後は、錯誤論に譲るべきとかいてあったよ。
826氏名黙秘:2010/02/05(金) 19:00:16 ID:???
そもそも、正解があるのかわからんが、判例はAのように書いてるね。
827氏名黙秘:2010/02/05(金) 19:45:49 ID:???
正犯性と故意の問題を区別しようか。
828氏名黙秘:2010/02/05(金) 20:14:06 ID:???
大恊mと大塚裕史を区別しようか。
似てはいるが全然別者だぞ。
829氏名黙秘:2010/02/05(金) 21:57:08 ID:???
幇助の限界って何か制限するものあるの?
わいせつDVD店に部屋転貸=不動産会社を初摘発−販売ほう助容疑で警視庁
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2010020500358
830氏名黙秘:2010/02/06(土) 15:21:21 ID:???
最近は、警察の強権化が進んどるな。完全に調子にのっとる。
小沢は逮捕しないくせに。
831氏名黙秘:2010/02/06(土) 15:28:33 ID:???
前田は責任を感じて腹を切るべきだな
832氏名黙秘:2010/02/06(土) 15:29:42 ID:???
弱きに強く、小沢のように強きには弱いのが日本の警察の特徴だからな。

そもそも、裏金作りのために私文書偽造を組織的にやってる組織だから、
脛に傷がある。だから、権力者を敵に回したくないんだよ。

警察を取り締まる有識者による第三者機関とか作られたら、今の警察幹部なんか皆つかまっちまうから。
833氏名黙秘:2010/02/06(土) 15:45:51 ID:???
「共同正犯の本質」を「共犯の錯誤」に解消するのがA
「共犯の錯誤」を「共同正犯の本質」に解消するのがBC
という印象を受けた。
確かに判例はAのように書いてると思う。
834氏名黙秘:2010/02/06(土) 16:33:09 ID:???
仙波元巡査部長は「警察幹部で裏金作りに手を染めてないものはいない」って言ってたな。
しかし、それはさすがにないだろう。警察元幹部といったら、犯罪に厳しい竹花元副知事とかいるし。
835氏名黙秘:2010/02/06(土) 17:56:41 ID:???
ヴェテさんへ。さいきんお見かけしませんが忙しいんでしょうか?

太田雅子『心のありか−心身問題の哲学入門』(勁草書房)
という本を読みました。
心的因果、心的説明についての入門書でなかなか興味深かったです。
その中で
「cとeとの間に因果関係があるのは、「他の条件が等しい場合、cが起こらなかったら、
eが起こることはなく、同じく他の条件等が等しいならば、cが起こればeの発生は不
可避である」ような場合である」
という記述がありました。そうです。まさしくcsqn公式です。
哲学界では、この文のことを「反事実的条件文」というそうです。
836元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2010/02/06(土) 19:18:43 ID:mEofH1cS
>>835
たしかにちょっと忙しい。

>>822
「共謀」は客観的事実だよ(もっともオイラは共謀共同正犯否定論だけど)

>>829
ドイツの古い判例だけど、売春宿にワインを納入していた酒屋は売春罪の幇助犯とされた。
これに対して、パンを納入していたパン屋は無罪とされた。
理由はパンは生活必需品だから。
837氏名黙秘:2010/02/06(土) 19:25:39 ID:???
E-mail欄にsageと入れてるのに下がらない。
誰か対策を教えて欲しい。
838元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2010/02/06(土) 19:28:36 ID:???
>>837はオイラです。
839元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2010/02/06(土) 19:30:26 ID:???
自己解決できた。
お騒がせしました。
840氏名黙秘:2010/02/06(土) 20:05:37 ID:???
明らかに選択肢の内容が死刑容認の方向へ誘導されてるだろう・・JK。
どんな場合でも死刑を廃止すべきと、場合によっては死刑もやむを得ないじゃ
死刑もやむを得ないを選ぶのが普通だろ。
どんな場合でも死刑を存続させるべきという選択肢ならば、結果は変わっていたはずだ。


死刑「やむを得ない」過去最高の85.6% 内閣府調査
http://www.asahi.com/national/update/0206/TKY201002060263.html
http://www.asahi.com/national/update/0206/TKY201002060263_01.html

>死刑の是非は三つの選択肢を示して尋ねた。「場合によっては死刑もやむを得
>ない」を選んだ容認派は85.6%で、04年の前回調査から4.2ポイント増。「ど
>んな場合でも死刑は廃止すべきだ」とした廃止派は5.7%で0.3ポイント減だ
>った。「わからない・一概に言えない」は8.6%で3.9ポイント減だった。
841氏名黙秘:2010/02/06(土) 20:34:28 ID:???
死刑廃止に賛成
理由は、誤判のおそれがあるので、取返しのおよそ不可能な刑罰を科すことは相当でない
842氏名黙秘:2010/02/06(土) 20:45:32 ID:???
山口先生説に基づく予備校の講義ってない?
843氏名黙秘:2010/02/06(土) 21:37:07 ID:???
山口説は弟子の論文とかも読み込んでやっと理解できるもの。
844氏名黙秘:2010/02/06(土) 22:16:37 ID:???
>>841
懲役だって取返しはおよそ不可能だよ。
845氏名黙秘:2010/02/07(日) 00:24:54 ID:???





司法試験板の、憲法の勉強法・刑法の勉強法スレは、司法試験合格詐称、
「人を殺しても構わない」というニュアンスのレスで埋まったスレを自演で作り出すのが
趣味の異常人物、「元ヴェテ参上」(他自演コテ、名無し自演多数)氏の「講義」の場です。
まともに機能していませんので、ご注意ください。

 >>2・・・元ヴェテ参上のまとめ

 >>3・・・>>2から、謙抑主義@山口厚の高度な解釈論を転載
 >>4-6・・・>>2から、自称司法試験合格者としての実力を遺憾なく発揮を転載
       >>212-222の212は、そのときのコピペ>>155-158
 >>190・・・>>2から、自演擁護作戦「軍隊アリ in 刑法の勉強法■26






846氏名黙秘:2010/02/07(日) 10:02:26 ID:???
日本で死刑反対派は少数派だろう
847氏名黙秘:2010/02/07(日) 16:26:09 ID:???
>>844
法益としては、生命のほうが上だと考えられているのではないかな
848氏名黙秘:2010/02/07(日) 18:10:03 ID:???
仮に、アメリカと中国が死刑廃止したら、日本も廃止せざるをえないだろうな。
そうしないと、国連から非難されまくって、外交上の国益を損なう。
849氏名黙秘:2010/02/07(日) 19:15:39 ID:???
民主化できない国が死刑廃止するわけないだろ。
力による恐怖政治が統治の根源なんだから。
850氏名黙秘:2010/02/07(日) 21:58:49 ID:???
つ「失踪」「暗殺」
851氏名黙秘:2010/02/08(月) 12:03:13 ID:???
アメリカが死刑を廃止する可能性はあるよ。事実、州によっては廃止されてるし。
アメリカが死刑を廃止し、日本を非難し始めたら、ちと厳しいだろうね。
852氏名黙秘:2010/02/08(月) 16:03:32 ID:???
大っぴらに国益を国民の意思に優先させたら国民主権的に問題あるだろう。
やるとしてもオブラートに包まなきゃ。
853氏名黙秘:2010/02/08(月) 17:59:56 ID:???
在野でご活躍の国士様、賢明な配慮超乙です
854氏名黙秘:2010/02/08(月) 21:50:22 ID:???
今気付いたが>>1のwikiがなんか恥ずかしいことになってるな
855氏名黙秘:2010/02/09(火) 01:56:10 ID:???
みなさん法律勉強されてる時に聞いてる音楽ありますか?
自分はheroのサントラとか聞いてやるんですがそれにかわる法律を連想させる音楽とか他にございますでしょうか
856氏名黙秘:2010/02/09(火) 12:50:00 ID:???
ビギナーのカーペンターズ
857氏名黙秘:2010/02/09(火) 14:45:46 ID:???
共同正犯の本質(犯罪共同説vs行為共同説)と罪名従属性の問題って
同じものを別の角度から眺めているだけのように思えます。
だとすると、なぜ別の角度から眺める必要があるのでしょうか。
858氏名黙秘:2010/02/09(火) 18:56:54 ID:???
>>857
おまえは、どんだけアフォなんだよ

共同正犯の本質は要件論、罪名従属性は効果論だろ

859氏名黙秘:2010/02/10(水) 15:48:30 ID:???
横領罪と背任罪を客体(財物か利益か)や行為態様(逸脱か濫用か)で区別しない説を採ると、
両罪は競合する可能性があるものの、横領罪が成立するときは法条競合により背任罪は成立しないといわれます。
しかし、なぜ法条競合になるのかという理由までは教科書に書かれていません。

答案では特に理由をつけずに「法条競合だから」と書いても構いませんか?
860氏名黙秘:2010/02/11(木) 08:51:20 ID:???
>>859
かまいません
861氏名黙秘:2010/02/11(木) 10:43:52 ID:???
>>859
> 答案では特に理由をつけずに「法条競合だから」と書いても構いませんか?

ここで北条沙都子だから、と書けばそれが加点事由になります。
862氏名黙秘:2010/02/11(木) 14:05:24 ID:???
法条競合と択一関係の違いがわからん
863氏名黙秘:2010/02/11(木) 14:43:40 ID:???
自転車につけてた傘をAが盗もうと手に取り歩き出したところ、
気づいた持ち主のBが捕まえた場合窃盗は完遂してますか?未遂ですか?
未遂との境界がわかりません
864氏名黙秘:2010/02/11(木) 14:51:41 ID:???
すいません解決しました。
択一関係は法条競合の一類型だった。
865氏名黙秘:2010/02/11(木) 15:00:07 ID:???
>>863
折りたたみサイズで鞄にしまったとかいう事情がなければ未遂でいいのでは?
違法性も軽微なことだし
866氏名黙秘:2010/02/11(木) 15:03:03 ID:???
占有したら完遂でしょ
867氏名黙秘:2010/02/11(木) 15:04:24 ID:???
>>863
時間的場所的な位置関係が重要だろう。
これだけでは何とも言えない。
868氏名黙秘:2010/02/11(木) 15:40:19 ID:???
機密資料を勝手に社外に持ち出して複写コピーする行為につき、
判例には窃盗罪とするものと横領罪とするものがありますが、
これは機密資料を元の場所に戻したか否かで区別しているのでしょうか?

また、社内で複写コピーしてそのコピー用紙を持ち出す行為は窃盗のみが、
社内で自分のメモリーカードにデータコピーしてそれを持ち出す行為は背任罪のみが成立しうる
ということでよいでしょうか?
869氏名黙秘:2010/02/11(木) 15:55:33 ID:???
>>863
おまえはあほや。
窃取が何時完成するか(既遂)が公理のようにきまってると思ってるのか?
その決定標準については当然ながら種々の学説がある。
接触説、移転説、奪取説、判例
社会常識と日頃のニュースを参考にして自分の頭で考えろ。
おまえがBだったらどういうんだ?
@ぼくちゃんの傘が盗まれそうになったので、、、
Aぼくちゃんの傘が盗(と)られたので、、
ええかげんな教科書使ってるとバカになるぞ。
佐伯千仭 刑法各論をよめ。
870氏名黙秘:2010/02/11(木) 16:04:25 ID:???
>>868
おまえもあほや。
罪刑法定主義が頭にはいってないな。
871氏名黙秘:2010/02/11(木) 16:04:41 ID:???
>>868
前段:その機密書類に対する行為者の権限の有無・程度が重要だと思う
後段:まあそれでよさそう
872氏名黙秘:2010/02/11(木) 16:07:42 ID:???
>>871
アホ3人目
873氏名黙秘:2010/02/11(木) 16:15:07 ID:???
>>872
僕も罵ってください!
874868:2010/02/11(木) 16:18:42 ID:???
教科書には「社外に持ち出した後返還すれば窃盗」といったニュアンスの記載があったんですが、
窃盗と横領は、目的物の占有が自分にあるか他人にあるかで区別されるはず、と疑問を感じて質問しました。
そうすると、機密資料の占有がいずれにあるかで区別すべきなのか?
それとも、コピー媒体(用紙・メモリーカード等)の占有がいずれにあるかで区別すべきなのか?
875氏名黙秘:2010/02/11(木) 16:38:10 ID:???
>>874
アホか!
それは、お前の読み方に問題がある。
「持ち出して返したら」じゃないだろうがw

書いてみろ。

想像するに「持ち出して返した事案につき」だったんだろうが。
「返すこと」に意味を見出すお前はアホ
876氏名黙秘:2010/02/11(木) 16:46:36 ID:???
社外持ち出し情報のコピーは
経済的利用そのものだから不法領得の意思が認められる。
というよなことが松宮の教科書に書いてある。
とぼくちゃんが言ってました。
877氏名黙秘:2010/02/11(木) 16:49:08 ID:???
アホいうもんがあほや。875のあほ。
878氏名黙秘:2010/02/11(木) 19:11:34 ID:???
持ち出して返したら、じゃなくて、持ち出して返して「も」なんじゃないのか?
879氏名黙秘:2010/02/12(金) 08:28:05 ID:???
なかよくねー
880氏名黙秘:2010/02/12(金) 09:51:23 ID:???
>>863
山口説からすると、窃盗罪で対象物に近づいた時点で未遂を認めるのは、
法益保護の重要性から政策的になされたもの。実行の着手を未遂罪の
構成要件的行為、実行行為を既遂罪の構成要件的行為と区別した上で、
既遂の具体的危険の惹起で実行の着手が認められる。
その例だと、窃盗の実行行為はあくまで占有の移転だから、占有が移転したかにより
既遂の成否が決まる。自己の支配下に物をおいたわけでなければ、未遂に留まると思われる。
881氏名黙秘:2010/02/12(金) 10:15:05 ID:???
おk
882氏名黙秘:2010/02/12(金) 10:19:53 ID:???
>>880
山口の言ってることは一般庶民の理解力ではちんぷんかんぷんだな。
つまり山口説では裁判員を説得できないということだ。
883氏名黙秘:2010/02/12(金) 10:30:34 ID:???
窃盗被害者の引力圏を脱したときを既遂とするのが徹底した客観主義。

こんなふにわかりやすく説明できないのか、ぼけかすあほんだら。
884氏名黙秘:2010/02/12(金) 10:46:53 ID:???

馬鹿発見
885氏名黙秘:2010/02/12(金) 10:48:16 ID:???
>>869
そこは前田推せよ
886氏名黙秘:2010/02/12(金) 19:55:48 ID:RvP6KQFi
間接正犯の実行行為は@利用行為のみ、A利用行為+被利用行為、のどちらですか?
887氏名黙秘:2010/02/12(金) 23:52:29 ID:???
@だよ。
"道具"とされる被利用者の行為が実行行為であるはずがない。

ただ、間接正犯の実行行為を「利用行為+その後の不作為」と構成して、
被利用者の行為があるまで未遂は成立しないと解する学説がある。
888888:2010/02/13(土) 00:20:06 ID:???
>>888が旧司法試験合格をゲット!
889874:2010/02/13(土) 00:27:09 ID:???
読み誤ってました
正しくはこう

データの化体された「用紙やメモリーカードを持ち出す」行為は横領
「データそのものを持ち出して」社外でコピーする行為は(たとえ後で返還しても)窃盗
データを「自分のメモリーカードに入力して持ち出す」行為は背任

物理的に何を持ち出したかが重要ということですね
890氏名黙秘:2010/02/13(土) 01:20:29 ID:???
「故意の内容として違法性の意識が必要か」という論点と「誤想防衛」の関係がわかりません。

まず、厳格責任説以外は判例を含め誤想防衛を「事実の錯誤」と解するわけですよね。
では、この結論を導くのに、「違法性の意識」の論点に触れる必要があるのでしょうか?
というのも、例えば判例は違法性の意識不要説に立つといわれますが、もし違法性の意識がなくても故意犯が成立するというなら、
誤想防衛はすべて故意犯だということになり、したがって誤想防衛を「法律の錯誤」と解することになるのではないか。
また、例えば制限故意説に立つとすると、誤想防衛が常に「事実の錯誤」に当たるのではなく、
違法性の意識の可能性があるか否かによって「事実の錯誤」だったり「法律の錯誤」だったりするのではないか。

何を言いたいのかというと、誤想防衛の問題が出てきたときは、事実の錯誤か法律の錯誤かという点を論じればよいのであって、
その際に、(厳格責任説に立つのでない限り)故意説がどうとか責任説がどうとか自説を開陳する必要はない、ということで良いのでしょうか?
891氏名黙秘:2010/02/13(土) 01:44:38 ID:???
>>890
誤想防衛は「違法性を基礎づける事実の認識」の有無の問題で「違法性の意識」とは違うのでは。
厳格責任説以外の説では故意の内容として前者を要求することから問題になるのかと。
私も厳格責任説を採らないのであれば論じる必要性はないと思います。
892氏名黙秘:2010/02/13(土) 09:51:30 ID:???
>>890
結論的には、確かに事実の錯誤として扱うかどうかで分岐して、
厳格責任説でないなら違法性の意識云々の話は出てこない、というので正しい。

ただし、以下の点はおかしいと思う;
>もし違法性の意識がなくても故意犯が成立するというなら、
>誤想防衛はすべて故意犯だということになり、
>したがって誤想防衛を「法律の錯誤」と解することになるのではないか。
それは違う。違法性の意識(の可能性)不要説にたっても、
その論点の前に事実の錯誤→故意犯or過失犯の議論になるので
誤想防衛をすべて故意犯とすることにならない。
>また、例えば制限故意説に立つとすると、
>誤想防衛が常に「事実の錯誤」に当たるのではなく、
>違法性の意識の可能性があるか否かによって
>「事実の錯誤」だったり「法律の錯誤」だったりするのではないか。
制限故意説からは違法性の意識の可能性は故意の要素ではあるが、
検討順序としては常に事実認識の問題が先行するから、
仮に違法性の意識の可能性がないとしても、まず事実の錯誤の問題になる。
これは、構成要件該当性を判断せずに責任能力を判断しないのと同じこと。
893890:2010/02/13(土) 14:08:08 ID:???
だんだん分かってきたような気がします。

「犯罪事実の認識があるというためには何を認識している必要があるか(Tb該当事実の認識で足りるか)」
というのが違法性阻却事由の錯誤の問題

「犯罪事実の認識があっても、それが法的に許されると思っていた場合に故意犯が成立するか(違法性の意識が必要か)」
というのが違法性の意識の問題

例えば、急迫不正の侵害がないのにあると誤信した場合は前者
正当防衛の侵害は実際にあったが、36条1項の解釈を誤った場合は後者
(リンゴ泥棒を殺しても正当化されると誤解したとか)

でも「故意とは何か(何を認識していれば故意ありといえるのか)」という根っこの部分まで遡ると
あえてこれらを区別する必要はないという気がしないでもない。
894氏名黙秘:2010/02/13(土) 22:50:48 ID:OBK93ZI4
規範的構成要件の錯誤
条文「Hな本を売ってはいけない」
Hではないと思った。


違法性の錯誤
りんご泥棒は殺しても正当防衛だと思った。


895氏名黙秘:2010/02/14(日) 00:12:36 ID:???
規範的構成要件の錯誤と違法性の錯誤の違いは紙一重だな。
896氏名黙秘:2010/02/14(日) 01:22:22 ID:???
紙一重というか、区別できるという前提が間違っているかもしれない。
もま・むささび事件なんか突き詰めて考えると形而上学みたいになってくる。
897氏名黙秘:2010/02/14(日) 01:59:25 ID:???
ていうか「規範的構成要件」なんてものないわけだが
898氏名黙秘:2010/02/14(日) 02:01:48 ID:3KW+sr/a
@裸の事実
A社会的意味の認識
B違法性の認識
C具体的条文の認識

@Aまでが事実の錯誤、BCからは法律の錯誤

Xを射殺した。
@自らの手にしている鉄の引き金を引き、発射された鉛が、Xの体内を貫通し、血管を破り、血液が不足して、Xの代謝反応が進行しなくなった。
A自分はXを「殺し」た。すなわち、自分の行った行動は「人を殺す」ということであった。
Bその「殺す」ことは悪いことである。
C刑法199条

たぬきむじな
@茶色い目の周りの黒い獣を撃ち殺した。
Aその獣はむじなといい、自分の行った行動は「むじなを射殺する」ということである。
Bたぬきを殺すのは、悪いことだ。
C条文「たぬきを射殺した者は100万円の罰金に処す。」

もまむささび
@茶色い空飛ぶ獣を撃ち殺した。
A自分の行った行動は「空を飛ぶ茶色い獣を射殺する」ということである。
B空を飛ぶ茶色い獣を射殺することは、悪いことだ。
C条文「ムササビ(といわれていることの多い空を飛ぶ茶色い獣)を射殺した者は100万円の罰金に処す。」
899氏名黙秘:2010/02/14(日) 02:13:55 ID:???
そのA社会的意味の認識
というのが曲者だと思う
社会といっても、どの範囲なのか
むささびをもまと呼ぶその地方だけを指すのか
あるいは日本全国を指すのか
900氏名黙秘:2010/02/14(日) 07:52:24 ID:???
900
901氏名黙秘:2010/02/14(日) 08:24:02 ID:???
>>888, >>900
そういうのはやめてもらえないかな?スレが汚れて迷惑なんで…
902氏名黙秘:2010/02/14(日) 11:56:10 ID:???
ですね。
903氏名黙秘:2010/02/14(日) 12:14:35 ID:???











司法試験板の、憲法の勉強法・刑法の勉強法スレは、司法試験合格詐称、
「人を殺しても構わない」というニュアンスのレスで埋まったスレを自演で作り出すのが
趣味の異常人物、「元ヴェテ参上」(他自演コテ、名無し自演多数)氏の「講義」の場です。
まともに機能していませんので、ご注意ください。

 >>2・・・元ヴェテ参上のまとめ

 >>3・・・>>2から、謙抑主義@山口厚の高度な解釈論を転載
 >>4-6・・・>>2から、自称司法試験合格者としての実力を遺憾なく発揮を転載
       >>212-222の212は、そのときのコピペ>>155-158
 >>190・・・>>2から、自演擁護作戦「軍隊アリ in 刑法の勉強法■26









904氏名黙秘:2010/02/14(日) 12:29:10 ID:???
>>901-902>>888, 900と五十歩百歩。逝ってよし。






























って、オレモナー!
905氏名黙秘:2010/02/14(日) 13:48:40 ID:3KW+sr/a
>>899
まあ、広辞苑でも読むしかないのではないかな?

906氏名黙秘:2010/02/14(日) 13:53:19 ID:???
>>899
趣旨から考えれば分かるだろうに
907氏名黙秘:2010/02/14(日) 14:42:20 ID:???
早大法学部 一般入試志願者数
2007年度  8232名
2008年度  7548名
2009年度  6605名
2010年度  6214名

私文専願からも見捨てられる早大法
908氏名黙秘:2010/02/14(日) 14:43:02 ID:???
早大法学部 センター利用入試志願者数
2007年度  3385名
2008年度  3501名
2009年度  2507名
2010年度  2014名

国立大受験生からも見捨てられる早大法
909氏名黙秘:2010/02/14(日) 14:54:10 ID:???
207条についてです。
甲と乙が意思の連絡なしにAに暴行を加えたことでAが死亡したものの、
死亡結果を直接惹起した行為はどちらのものか分からないという事例で

@甲にも乙にも傷害の故意しかなかった
A甲にも乙にも殺人の故意があった
B甲には殺人の故意があったが、乙には傷害の故意しかなかった。

この場合、結論的には以下のようになると思われます。
@甲乙ともに傷害(致死)
A甲乙ともに殺人未遂
B甲は殺人未遂、乙は傷害(致死)

ここで、Aの結論は207条が適用されたことで初めて出てくるんでしょうか?
逆に言えば、207条がないとAでは甲乙ともに暴行罪にとどまるんでしょうか?
910氏名黙秘:2010/02/14(日) 16:37:52 ID:3KW+sr/a
>>909
207条がなくても、「殺意をもってAに暴行を加えた」のなら、殺人未遂or既遂罪が成立する。
そして、被告人の暴行と被害者の死亡の因果関係が立証できなければ、「疑わしきは被告人の利益」で、既遂にはならない。

よって、「207条が適用されて初めて、殺人未遂罪が成立する」とする君の判断は理由がない。
911氏名黙秘:2010/02/15(月) 11:35:58 ID:???
なるほど、参考になった。
912氏名黙秘:2010/02/15(月) 13:59:44 ID:???
そうすると、Bの場合に207条が適用されるのは乙だけであって、
甲に殺人未遂の責任を負わせるために207条は必要ないんですか?
913氏名黙秘:2010/02/15(月) 19:49:00 ID:einAMzaa
問題です
有る人が傷害罪で起訴されました・・・実際はそいつが暴行して人1人殺している
そいつは2か所で強盗をして逃走中でもあるどちらも人を縛って何人かで強盗
この場合もし、強盗でも起訴されたら刑は何年ぐらいと思いますか?
914氏名黙秘:2010/02/15(月) 20:39:22 ID:???
分からないなら、素直に教えてくれって頼めよ
アホか
915氏名黙秘:2010/02/15(月) 21:17:26 ID:???
>>913

傷害で起訴ということは、殺人や傷害致死については証明できないと考えたんだろ?

じゃあ、傷害罪、強盗罪、強盗罪の併合罪だな。
無期又は5年以上30年以下の懲役になる。
知らんけど、8年はくらうんじゃないか?
916氏名黙秘:2010/02/15(月) 21:54:31 ID:einAMzaa
>>915さんありがとうございます
すいません、わからないので教えて下さい
無期ってどうしてでてくるんですか?
傷害=15年以下、強盗5年以上でしたっけ?
素人でスイマセン、で、こういう場合は2つの事件は一緒に裁判するんですか
頭のいい皆さん教えて下さい、
917氏名黙秘:2010/02/16(火) 11:19:57 ID:???

918氏名黙秘:2010/02/16(火) 13:51:05 ID:???
>>916

間違えた。無期はないね。

ちなみに、傷害=20年以下、強盗=5年以上20年以下。
併合罪だから、長期が1・5倍。
よって、5年以上30年以下だな。
919氏名黙秘:2010/02/16(火) 21:29:22 ID:???
因果関係の話なんですけど、前田説の3要件って相当性の判断要素と考えていいのですか?
教科書よんでると客観的帰属論として書いてある気がするんですけど。
答案にどう書いていいか困ってます。
920氏名黙秘:2010/02/16(火) 21:43:30 ID:0OYbeCyz
>>918さん
ありがとうございます
もう一つ教えて頂けないですか?
もし、先に傷害で判決が出て、その後2つの強盗事件を裁判する場合は
どうなるんですか?
というか同一人物でも傷害の裁判開始前に強盗の犯罪がわかってても
別々に裁判するんですか?
こんど休みの日に検察か裁判所にもきいてみますが

どうかよろしくお願いします
921氏名黙秘:2010/02/16(火) 21:50:22 ID:0OYbeCyz
それと傷害罪って15年以下じゃ??20年以下ですか?
922氏名黙秘:2010/02/16(火) 22:34:19 ID:7Fr02YMS
>>912
207条は乙に適用されるのかな?
「2人以上で暴行して傷害した場合」となっている。
207条は、暴行罪か傷害罪か傷害致死罪には適用されるけど、殺意のある殺人罪には適用されないのでは?

少なくとも、朝青龍などが殺意を持って暴行すれば、殺人罪(結果によって既遂か未遂)だよ。
923氏名黙秘:2010/02/17(水) 07:25:12 ID:???
例のブログの刑法問題は難しいと思うが。
924氏名黙秘:2010/02/17(水) 12:31:35 ID:???
>>920

傷害と強盗じゃ、公訴事実の同一性は認められないので、一事不再理効は及ばない。
つまり、傷害の裁判が確定していても、傷害以前に犯した強盗についての裁判をして罪に問うことはできる。
また、確定判決が出ている傷害以前の強盗である以上、刑法45条後段により併合罪とすることができる。

よって、前に書いた結論どおり、5年以上30年以下で間違いない。

>>921

そりゃ、情報が古い。平成16年に法改正があって、15年から20年に引き上げられた。
925氏名黙秘:2010/02/17(水) 12:33:36 ID:???
>>923

例のブログって?
926氏名黙秘:2010/02/17(水) 12:36:20 ID:???
>>922
Bで乙に207条を適用しないと乙は暴行罪にとどまることになり、
@と比較して不均衡になりませんか?
927氏名黙秘:2010/02/17(水) 12:37:44 ID:???
>>919

「刑法総論の思考方法」には、狭義の相当性の問題と書いてある。
相当性の判断要素と考えていいだろう。
928氏名黙秘:2010/02/17(水) 20:45:26 ID:fyKUEe7a
>>924
本当に有難う御座いました
929氏名黙秘:2010/02/17(水) 20:46:46 ID:???
ローの期末試験で失敗して留年決定したって?よかったな!

930氏名黙秘:2010/02/17(水) 23:28:20 ID:e51NLHqj
>>926
まあ、そうといえばそうなんだけど、このような論点はどの受験六法にも出ていないから、出題されないでしょ。
出題されても差がつかない。
207条で出題されるのは、「傷害致死にも適用されるか否か」とか。


実際の裁判では裁判員が裁く。
殺意があれば10年以上、なければ5年以上、遺族が騒げばそれだけ多くなる。
そんなところじゃない?
931氏名黙秘:2010/02/18(木) 18:48:18 ID:???
>>927
ありがとうございます!
932氏名黙秘:2010/02/18(木) 21:03:01 ID:???
愛知県警は13日、駅のホームで女子高生の後ろ姿を盗撮したとして、中川署会計課の男性職員(41)を県迷惑防止条例違反の容疑で書類送検し、減給6カ月の処分を出したと発表した。職員は同日付で依願退職した。


後姿撮っただけで逮捕かよw
933氏名黙秘:2010/02/18(木) 23:44:44 ID:???
逮捕はされてないだろ
934氏名黙秘:2010/02/19(金) 12:11:49 ID:???
下っ端警官は逮捕や書類送検くらったら必ず依願退職までいくな。

キャリアの場合、不祥事起こしても逮捕されないから退職することはないけど。
まさに、トカゲの尻尾切り
935氏名黙秘:2010/02/19(金) 16:16:57 ID:???
>>934
警察の世界は、「懲戒処分を受ける=強制依願退職」ってくらいに厳しい面もあるからな
その反面で懲戒処分が甘くなってたりもするけど
936氏名黙秘:2010/02/19(金) 16:40:52 ID:???
厳しいのは下っ端だけだろ。キャリアは裏金使いたい放題、私文書偽造やりたい放題。
明確な証拠で悪質な犯罪を告発されない限り、キャリアが失職することはない。

どの世界も上はおいしい汁を吸い、下はキツい。

高卒の警官が、柔道の指導と称して大卒の後輩をイジメまくるらしいしな。
下っ端警官だけにはなりたくないもんだ。
937氏名黙秘:2010/02/19(金) 16:42:23 ID:???
厳しいのか?犯罪を取り締まる人間が犯罪を犯したら、解雇は当然だろ。

むしろ、懲戒解雇じゃなくて依願退職にして、退職金をあげてるんだろ。
甘い方だろ。
938氏名黙秘:2010/02/19(金) 16:47:23 ID:???
>>937
そもそも、犯罪を犯して有罪になったら、警察であろうとなかろうと必ず懲戒免職になる。
公務員法で決まっているんだからな。

警察は、犯罪どうこうではなく、警察内部で懲戒処分を受けるだけで辞めないといけない。
要するに、懲戒免職ではない懲戒処分ですら全て強制依願退職の意味を持つってことだ。
939氏名黙秘:2010/02/19(金) 17:00:20 ID:???
>>938

でも、後で有罪が確定しても、退職金は返さなくていいんだろ?
940氏名黙秘:2010/02/19(金) 17:02:25 ID:???
勉強法ばかり追い求めたこの8年。
知識は何一つ身につかなかった―。
941氏名黙秘:2010/02/19(金) 17:08:32 ID:???
>>939
常識的な知識を教えただけで、そこまで必死に食い下がる理由が分からん
そんなに公務員が憎いのか?

そんなの、民間にせよ公務員にせよ当たり前の話だろ
一度払った金を法律の根拠もないのに返還させるなんて、法治国家じゃ無理だ
942氏名黙秘:2010/02/20(土) 00:46:14 ID:???
とニートが何か言ってます。
943氏名黙秘:2010/02/20(土) 03:12:12 ID:???

事後的奪取意思に関して質問です。

例えば、AがBを殺害し、その後に奪取意思を生じた場合、死者の占有の論点とも絡んで占有離脱物横領罪説、窃盗罪説、強盗罪説の対立がありますよね。

このうち強盗罪説は自己の作出した反抗不能な状態を利用した場合には、手段としての暴行があった場合と同視して、強盗罪の成立を認め殺人罪との併合罪になるとします。

その当否はどうであれ、手段としての暴行があったのと同視するのであれば、その同視され得る手段から被害者が死亡している以上、強盗殺人罪を認めることも理論的には可能なのではないでしょうか?

よろしくお願いします
944氏名黙秘:2010/02/20(土) 09:29:07 ID:???
>>943

藤木説だね。強盗殺人にはならないよ。
藤木説は、承継的共同正犯みたいな考え方をするんだよ。
この説によれば、犯人が利用しているのは、自己が作出したこうきょ不能状態
のみであって、被害者の死までは利用していない。
それゆえ、強盗罪と殺人罪の併合罪となる。

つーか、この論点でこの説を採る受験生なんて皆無だと思うぞ。
もっと、有益な勉強をしなさい。
945氏名黙秘:2010/02/20(土) 17:47:27 ID:???
なるほど!

この説を採るつもりはないのですが、疑問に思ったので…ありがとうございました!
946氏名黙秘:2010/02/20(土) 21:12:54 ID:???
どこかで間接正犯の実行行為について質問してる子がいただろ。

罪刑法定主義の竜骨である実行行為概念を捨て去ったのが
拡張正犯論だから間接正犯に実行行為なんてあるわけないよ。
947氏名黙秘:2010/02/21(日) 13:02:51 ID:???
強姦目的でトラックに引き込んだときに被害者が傷を負った。被害者には逃げられた。

主意的訴因は強姦致傷。
予備的訴因は、傷害と猥褻目的略取未遂。

と質問スレに書いてあった。早すぎた結果の実現の場合、猥褻目的略取と強姦は
観念競になりにくいのかね。
948氏名黙秘:2010/02/22(月) 01:57:09 ID:???
構成要件該当事実の故意を認める際の社会的意味の認識についてなんですが、
1構成要件該当事実の裸の事実があれば、それを社会的意味の完全な把握があることの一資料とすることができ、故意が事実上(客観的に)推定される
2但し、外部的事情、介在事情等によりその推定が成り立たないと思われる場合には、故意阻却
(外部的事情としては、慣習だったり、行政手続きの受理諸々だったり、メタノールがドラム缶に入っていることだったり)
こんな風に考えてたんですが、全く頓珍漢でしょうか?
調査官解説さらっと読んだ感じではこういうことかなぁ、と思ったのですが。
949氏名黙秘:2010/02/22(月) 02:04:36 ID:???
>>947
というか、強姦致傷に「早すぎた結果の実現」は関係ないのでは。
950氏名黙秘:2010/02/22(月) 12:05:59 ID:???
>>949

なぜ?トラックに引き込む段階で、実行の着手を認めないと強姦致傷にはならんよ。
傷害と強姦になる。
951氏名黙秘:2010/02/22(月) 13:41:55 ID:???
単に実行の着手の問題で、早すぎた〜とは言わん
952氏名黙秘:2010/02/22(月) 13:53:51 ID:???
でも、早すぎた〜は実行の着手時期の問題とするのが判例でそ。

だったら、判例の規範をそのまま使えるんでない?判例上、早すぎた結果の実現
限定の規範だとは明示されず、単に実行の着手の問題とされているのだから。
953氏名黙秘:2010/02/22(月) 22:13:27 ID:???
>>950,952
ゴネてないで、手持ちの基本書とかで「早すぎた結果の実現」とはどういうもので、
どういう場合に議論されるものなのかを検討しなおした方が良い。

「強姦致傷」で早すぎた結果の実現なんて論理的にありえないことがすぐに分かる。
954氏名黙秘:2010/02/22(月) 22:25:39 ID:???
学者・実務の誰も賛同しないような異常な立場を採れば、強姦で
早すぎた結果の実現が適用されることも理論上はありえないでは
ないのかとも思ったが、頑張って考えたけどちょっと想定できなかった。

まあ、強姦+早すぎた結果の発生なんて100%試験で出ないから、
無視してもっと他のことをやった方が賢明だとは思う。受験生的に。
955氏名黙秘:2010/02/22(月) 23:19:42 ID:???
「早すぎた」の話って因果関係の問題でしょ
第1行為から強姦の結果発生してないんだから、早すぎたの問題じゃないでそ
956氏名黙秘:2010/02/22(月) 23:35:25 ID:???
まず大事なのは、クロロホルムの判例は、実行の着手の問題と早すぎた結果の実現の問題を
ハッキリと別次元の問題として切り分けていること。
そこを混同している時点で、>>952は致命的な勘違いをしている。

次に大事なのは、判例は早すぎた結果の実現において、「因果関係」なり「因果関係の錯誤」
の話を全くしていないこと。

当たり前だけど、殺意のある人間がクロロホルムを嗅がせるという危険な行為をやってそれが
原因で死んでいるんだったら、故意・実行行為・因果関係なんて否定できない。

じゃあ、何が問題なんですかっていうところが、この判例のキモだ。
この辺、判例解説をじっくり読んでみると面白い。
957氏名黙秘:2010/02/23(火) 12:59:49 ID:???
ガソリンを撒布して、タバコをすったら燃えたという事件は、早すぎた結果の実現といっていいな。
958氏名黙秘:2010/02/23(火) 14:14:31 ID:???
>>956
ポイントは「クロロホルムをかがせる」行為が、それ自体危険な行為だということだね。
だから因果関係は否定されない。
調査官解説によれば、例えば死なせる危険性の全くない薬品であっても、「実行の着手」は肯定される。
「クロロホルムという薬品の死の結果発生の危険性」は、実行の着手認定の上では重要では無い。

要するに例のクロロホルム事件は、

1)実行の着手がそもそもあるのか
2)因果関係の錯誤はあるのか
という問題に切り分けられる。
そして、1)の問題では、海中転落行為との密接性や、海中転落行為に至る危険性の度合をみて着手を認定している
そして、2)の問題では、クロロホルムをかがせる行為の危険性がポイントとなる(相当性の範囲内で符号していると言える)
で、「早すぎた」の問題は、もっぱら2)の問題ね。
1)は、早すぎた結果発生の問題ではない。
959氏名黙秘:2010/02/23(火) 15:29:56 ID:???
つまり、薬品の危険性ということではなくて、クロロホルムをしみこませた布で口を
圧迫することによる窒息死の危険性を問題にしているということですよね。

あと、判決文を見ると、あっさり故意を認めており、因果関係の錯誤については論じてないですよね。
ということは、あの判決は、早すぎた結果の実現の話はしていないということなんですか?
960氏名黙秘:2010/02/23(火) 15:32:49 ID:???
なんで学者の問題提起通りに判決を書かなきゃいけないの?
961氏名黙秘:2010/02/23(火) 15:44:00 ID:???
>つまり、薬品の危険性ということではなくて、クロロホルムをしみこませた布で口を
圧迫することによる窒息死の危険性を問題にしているということですよね。

違う。わざとやってるの?
最終的に海に突き落とすという構成要件該当行為に至る危険性及びその行為との密接性を見てるんだよ。
962氏名黙秘:2010/02/23(火) 16:08:48 ID:???
じゃあ、ガケから転落して、奇跡的に助かった場合には未遂としてもいいの?
質問スレで、早すぎた結果の実現の未遂なんてあるわけねーだろって話になってたけど。
963氏名黙秘:2010/02/23(火) 16:19:04 ID:???
>>962
厳密にはあり得る。因果関係が否定される場合かな。
ただし判例の因果関係の考え方からはあり得ないと思われる。
奇跡的に助かった事例は、そもそも結果が実現してないんだから、「早すぎた結果の実現」なんて全く問題にならない。
「早すぎた結果の実現」という言葉が表している通り、「結果が実現」していることが大前提だぞ。
964氏名黙秘:2010/02/23(火) 18:27:26 ID:???
>>962

それは普通に第2行為だけで殺人未遂にできるよ。

ガケに突き落とす前に自発的にやめた場合とかは問題になるのかな。
でも、その場合は、単純に失神させたことに対する傷害罪だけしか成立しないように
思われる。その場合にまで、殺人未遂とすると、さすがに主観刑法になっちまう。
965氏名黙秘:2010/02/23(火) 18:30:45 ID:???
>>964

主観刑法と言いますが、客観的には第一行為の時点で結果発生の危険が生じて
いるんですよね。そうである以上、第二行為を行う前にやめた場合に未遂を認めた
からといって、主観だけを理由に処罰しているわけではないと思います。
966氏名黙秘:2010/02/23(火) 19:17:29 ID:???
>>962
早すぎた結果の実現の未遂は確かに考えにくいが、そのスレの彼はそもそも>>956の第壱段落に
書かれているような誤りを犯しているから、クロロホルム事例で結果が発生しなかったら未遂に
すららないと、妄言を垂れ流しているだけ。あれは頭がおかしいから真面目に読むだけ無駄。

んで、956にあるように、そもそも実行の着手の認定と、早すぎた結果の発生の問題は別問題。
だから、その事例は普通に、実行の着手があるのに結果が発生しなかったという未遂の話になる。

>>964
実行の着手が認められることが大前提なのを忘れてないか。
実行の着手と評価できるような行為をそもそもしていなければ、未遂にすらならないのは当たり前。
実行の着手と評価されるような行為をしているのなら、未遂にして何が悪いんだって話になる。
967氏名黙秘:2010/02/23(火) 23:58:29 ID:???
憲法とか刑法って、司法試験レベルだと実は民法とかよりも遥かに
簡単に点の取れる科目だよな。
理屈さえ分かってしまえば論文なんて簡単に書けるし点も取れる。

でも、2chでのレスを見ていても思うけど、ちゃんと基本を大事にせずに
表面的な勉強をしている人が凄く多くて、そのせいで訳が分からなく
なって損をしている印象。
968氏名黙秘:2010/02/24(水) 06:18:21 ID:???
というか、ごく少数のキ○ガイが自演しまくってるだけじゃないの
969氏名黙秘:2010/02/24(水) 15:51:07 ID:???
罪刑法定主義の無視とか当たり前にやるし、異様に独善的で自分の理解が絶対的に
正しいかのような言い方でトンデモ理論を吹聴するし、何というか気持ち悪い
970氏名黙秘:2010/02/24(水) 16:49:25 ID:???
正当防衛の手段の相当性の錯誤って、違法性阻却事由の錯誤ではないんですか?
ただの構成要件該当事実の錯誤(だから、行為の認識があれば故意あり)だという意見を聞いたんですが、
適法として許されると思った範囲の誤認として、違法性阻却事由の錯誤=責任故意阻却かと思うんですが。
971氏名黙秘:2010/02/24(水) 18:33:00 ID:???
それ誰の消極的構成要件要素の理論
972氏名黙秘:2010/02/27(土) 11:29:09 ID:???
>>970

責任故意の阻却でいいんだよ。
もっとも、刑法が学説が多岐にわたっているから、その考えが間違いだとは断言できないけどな。
973氏名黙秘:2010/02/27(土) 20:58:54 ID:???
>>969
具体的にどのレスが?
974氏名黙秘:2010/02/27(土) 22:26:41 ID:???
(以下いずれの例も、第一行為は第二行為を確実かつ容易に行うのに不可欠で、
第一行為が成功すれば第二行為を行うのに障害となるべき特段の事情がなく、
第一行為と第二行為との間に時間的・場所的近接性があるとします)

第一行為でクロロホルムを吸わせるが殺すつもりはなく、第二行為で車ごと海に突き落として殺す計画だった。
クロロホルムを吸わせるのは客観的に死の危険がある行為だが、
被害者はたまたま第一行為で死ななかった。計画どおり第二行為で殺された。
 →殺人の実行の着手は第二行為。死の結果発生も第二行為。
 →殺人既遂(クロロホルムを吸わせた傷害の点は殺人に吸収)

第一行為でクロロホルムを吸わせるが殺すつもりはなく、第二行為で車ごと海に突き落として殺す計画だった。
クロロホルムを吸わせるのは客観的に死の危険がある行為であり、
第二行為を開始するまでもなく、被害者は第一行為で死んでしまった。
 →殺人の実行の着手は第一行為。死の結果発生も第一行為。
 →殺人既遂(クロロホルムを吸わせた傷害の点は殺人に吸収)

第一行為でクロロホルムを吸わせるが殺すつもりはなく、第二行為で車ごと海に突き落として殺す計画だった。
クロロホルムを吸わせるのは客観的に死の危険がある行為だが、
被害者はたまたま第一行為で死なず、犯人が第二行為を開始する前に逃げた。
 →殺人の実行の着手は第二行為。実行の着手がない。死の結果も発生していない。
 →傷害と殺人予備の併合罪

975氏名黙秘:2010/02/27(土) 22:28:45 ID:???
533 :氏名黙秘 :sage :2010/02/24(水) 11:50:32 ID:???
第一行為で手錠足錠をかけるが殺すつもりはなく、第二行為で車ごと海に突き落として殺す計画だった。
手錠足錠をかけるのは客観的には死の危険がない行為であり、
被害者は第一行為で死ななかったが、計画どおり第二行為で殺された。
 →殺人の実行の着手は第二行為。死の結果発生も第二行為。
 →逮捕監禁と殺人既遂の併合罪

第一行為で手錠足錠をかけるが殺すつもりはなく、第二行為で車ごと海に突き落として殺す計画だった。
手錠足錠をかけるのは客観的には死の危険がない行為だが、
被害者はたまたま特異体質だったので、犯人が第二行為を開始するまでもなく、第一行為で死んでしまった。
 →殺人の実行の着手は第二行為。実行の着手がない。死の結果発生は第一行為。
 →逮捕監禁致死と殺人予備の併合罪

第一行為で手錠足錠をかけるが殺すつもりはなく、第二行為で車ごと海に突き落として殺す計画だった。
手錠足錠をかけるのは客観的には死の危険がない行為であり、
被害者は第一行為で死なず、犯人が第二行為を開始する前に逃げた。
 →殺人の実行の着手は第二行為。実行の着手がない。死の結果も発生していない。
 →逮捕監禁と殺人予備の併合罪

これでいいですか?
976氏名黙秘:2010/02/27(土) 22:30:33 ID:???
Xは、Vを自動車の座席に手錠で繋いで動けないようにした(第一行為)うえで
2km離れた海岸で自動車ごとVを海中に転落させて溺死させる(第二行為)つもりでいたが
たまたま運転中にVの手錠が外れたため海岸に到着しないうちにVは車外へ脱出できた、
というケースを考えています。

最決平成16年3月22日は、
@第一行為が第二行為を確実かつ容易に行うために必要不可欠である
A第一行為に成功すれば、それ以降の殺害計画を遂行する上で障害がない
B第一行為と第二行為との間に時間的場所的近接性がある
という三つの規範を立てて、それに該当する第一行為について
「第一行為を開始した時点で既に殺人に至る客観的な危険性が明らかに認められるから、
その時点において殺人罪の実行の着手があった」と判断しています。

この規範を適用するならば、上のケースでも同様に自動車の座席にVを繋ぐ第一行為は
@ABの規範にすべて該当するものと考えられますから、
第一行為を開始した時点に殺人罪の実行の着手があったとすべきでしょうか。
すなわち、上のケースにおけるXに、殺人未遂罪が成立すると考えるべきでしょうか。


以上、質問スレのコピペ。
977氏名黙秘:2010/02/27(土) 22:39:10 ID:???
独善的で気持ち悪いとまでは思わないが。
978氏名黙秘:2010/02/27(土) 23:34:33 ID:???
>>977
それはお前の頭が悪い。
979氏名黙秘:2010/02/27(土) 23:48:20 ID:???
>>965

客観的には結果発生の危険が発生って言うけどさ。
第1行為そのものに客観的に死の危険があるかどうかにかかわらず
行為者の主観において第2行為で殺人を予定してるからこそ
不可欠性、障害の不存在、近接性あれば死の危険がある、
だから殺人の実行の着手だって言っちゃうんでしょ。
それこそ主観刑法なんじゃないの。
980氏名黙秘:2010/02/28(日) 00:35:09 ID:???
>>979

でも、主観だけで処罰しているわけではないですよね。書研によると・・・
撃つつもりでピストルを突きつける行為は殺人罪の実行行為にあたりますが、
脅すつもりでピストルを突きつける行為は殺人罪の実行行為にあたらないと
解されています。
故意もありませんが、故意の前に実行行為の危険性も行為者の主観によって左右されるのが
実務上の扱いではないでしょうか。
981氏名黙秘:2010/02/28(日) 00:42:30 ID:???
>>979
バットで殴ってその後にナイフで刺して殺そうと思っていた場合、バットで殴って
腕を折った時点では殺人の実行の着手は認めませんか?
第1行為であるバットでの腕に対する殴打行為には死の危険性がありませんが。

「主観刑法」って言葉を振りかざして利口ぶってますが、その言葉の意味を全然
理解できていないようですね。
982氏名黙秘:2010/02/28(日) 10:51:16 ID:???
>>980

意思と事実の両方がそろったときが、現実的危険の惹起だと思うんだよね。
主観だけ、客観だけで実行の着手が決まるものではないでしょ。
少なくとも、主観のみで決めちゃだめでしょ。

>>891

腕を折った直後、かわいそうになってやめたら、殺人罪の中止犯にすんの?
変でしょ。
983氏名黙秘:2010/02/28(日) 11:19:19 ID:???
うーん。クロロホルムはそろそろ出るって話だからな。
要復習や。
984氏名黙秘:2010/02/28(日) 11:23:17 ID:???
>>982

いえ、がんじ絡めにして崖から突き落とそうとした場合を例にとって考えると、
がんじ絡めにするという客観は伴いますよね。この客観と、その後に突き落とそうとする
主観とがあいまって、現実的危険性が生じるのだと思います。
だから、主観だけで処罰する例にはあたらないと思います。

ピストルを突きつける行為も、主観を一切考慮しないのであれば、生命の危険の生じない
行為になるはずですよね。弱い客観+主観で、危険性を判断することも許されるのではないでしょうか。
985氏名黙秘:2010/02/28(日) 13:29:56 ID:???
>>984
無視しろ。
馬鹿に構うだけ時間の無駄だぞ。
それともお前の自演か?
986氏名黙秘:2010/02/28(日) 16:57:47 ID:???
正当業務行為として正当化される安楽死の2判例で、それぞれ要件が6つなり4つなりあるけど、
あの2判例ってどういう関係にあるの?
987氏名黙秘
>>986

言ってることは殆ど同じだろ。
ただ、医者が殺したか、医者でない奴が殺したかの違いがあるため、要件に差が生じている
ものと思われる。

もっとも、所詮は下級審。適当に読んでおけばよい。