初学者の質問に中上級者が答えてくれるよ 135

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1氏名黙秘
本スレは「学習上生じた疑義」について質問するスレです。
質問者はなるべく具体例を挙げ疑問点を明確にして質問しましょう。
「○×って何ですか」「○法×条の趣旨は?」といった抽象的な質問は避けて下さい。
手持ちのテキスト等を調べた方が早いでしょうし。
スレ違いの質問・議論等はスルーしましょう。

[ 基本書まとめwiki ]
ttp://www27.atwiki.jp/kihonsho/

[ 前スレ ]
初学者の質問に中上級者が答えてくれるよ 133
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1246237585/

初学者の質問に中上級者が答えてくれるよ 133
ttp://changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1242618677/
2氏名黙秘:2009/07/20(月) 13:02:58 ID:???
ヴェテマックス
3氏名黙秘:2009/07/20(月) 13:03:25 ID:???
荒らすなバカ
4氏名黙秘:2009/07/20(月) 13:09:24 ID:???
初学者の質問に中上級者が答えてくれるよ 133
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1246237585/999

999 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/07/20(月) 13:06:47 ID:???
>>996
天皇は被告人になることも、原告になることもないのであるから、
私的行為の効果が一般私人同様に自己に帰属するとはいえない



こいつ頭悪いね

まず議論の立て方が間違ってる
「一般私人同様に」というフレーズを入れたら論点がズレる訳だが
5氏名黙秘:2009/07/20(月) 13:09:47 ID:???
>>996
了解。念のため、補足的確認の意味を含めてレスしたから。
6氏名黙秘:2009/07/20(月) 13:10:52 ID:???
「一般私人同様に」というフレーズを入れたのは、>>999ではなく、>>996なんだが
7氏名黙秘:2009/07/20(月) 13:12:00 ID:???
996 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/07/20(月) 13:01:29 ID:???
>>989
それは違うよ
それなら内閣の承認も必要ないはず

>>990
方向性は正しいが厳密性に欠ける
効果はあくまでもある
国事行為なら国家機関の行為として憲法所定の効果が発生するし、
私的行為なら一般私人同様に自己に帰属

一般人と違うのは、政治的無答責というところだけ

997 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/07/20(月) 13:04:17 ID:???
なるほど
芦部読むと書いてるか?

998 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/07/20(月) 13:05:46 ID:???
>>996
政治的無答責と、民事裁判権もそうだぜ

999 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/07/20(月) 13:06:47 ID:???
>>996
天皇は被告人になることも、原告になることもないのであるから、
私的行為の効果が一般私人同様に自己に帰属するとはいえない

1000 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/07/20(月) 13:07:48 ID:???
>>998
>>999
全ての場合について網羅的に回答した訳じゃないぞ
当たり前だが
8氏名黙秘:2009/07/20(月) 13:12:50 ID:???
>>4 お前部外者だろ、一連の流れの中で。
横レスで煽るのはやめろよ。お前が最もズレてるからさ
9氏名黙秘:2009/07/20(月) 13:12:52 ID:???
そもそも天皇の行為の効果は一切存在しないのか、誰にも効果帰属しないのか
それとも、効果は発生するものの、その内容について一般人との際があるのか
はたまた、一般人との差もないが、天皇の特殊な地位故に効果の内容自体が一般人とは異なるものがあるのか

論点がぼけすぎてる

前スレの択一は、私人としての行為をあげれば×に出来るからそれだけで正解は出来るわけだが、
回答者がうだうだ
10氏名黙秘:2009/07/20(月) 13:13:52 ID:???
正解できればそれでいい勉強してんの??
11氏名黙秘:2009/07/20(月) 13:14:20 ID:???
>>6

>>999の一行目から2行目への持って行き方がおかしいと言ってるの
12氏名黙秘:2009/07/20(月) 13:14:52 ID:???
天皇がコンビニでアイスを買ったら、天皇はお金を払わなくても桶?
アイスの所有権は内閣に帰属するってことで桶?
13氏名黙秘:2009/07/20(月) 13:15:14 ID:???
そもそも質問者は肢の切り方を聞いてるわけじゃなかったしな。
14氏名黙秘:2009/07/20(月) 13:15:22 ID:???
レスの書き方がどうとかどうでもいいだろ

質問に答えてやるスレだろう。
15氏名黙秘:2009/07/20(月) 13:17:09 ID:???
口述試験のゼミみたいだな
16氏名黙秘:2009/07/20(月) 13:17:39 ID:???
>>12
民事裁判権は及ばないけど、民事責任は否定されない。
参照は完択だが。
17氏名黙秘:2009/07/20(月) 13:18:31 ID:???
>>13
えーそうじゃないのか・・・
じゃ、何聞いてんだ、教えろカスw
18氏名黙秘:2009/07/20(月) 13:18:42 ID:???
>>10に関連して初学者向けに非常に大事なアドバイス

択一では、「ここが分かれば正解できる」という最小限度のラインというものを見極めることが大事。
試験委員は、難しいことも書いたから分からないところもあるかも知れないけど、それは別に構わない
でも、正解するための知識・理解は絶対に押さえておいて貰わなければ困る。
というスタンスで問題を作ってる。
だから、「知らなくてもいい知識」や「わからなくてもいい箇所」というものが存在する
大事なのは、「ここが分かれば正解できる」という最小限度のラインを見極め、試験委員が求めているレベルを掴むこと
問題自体がそういうメッセージな訳だからね


それとは別に、勉強のために出題内容について完璧に理解することは、
それはそれで勉強のために必要なこと
それと前述の問題は次元が異なるので注意
19氏名黙秘:2009/07/20(月) 13:19:23 ID:???
民事責任はないとするのが判例だよ

学説とかまで踏み込まなくていいんじゃないの。
キリがないし
20氏名黙秘:2009/07/20(月) 13:20:11 ID:???
>>16
簡単にいうとそれで正解
それで>>4の前スレ999がおかしいのが分かるでしょ

本人は揚げ足取りだと思ってるおばかさんだけど
21氏名黙秘:2009/07/20(月) 13:20:41 ID:???
>>18
そういうことを理解するためにも、疑問点を質問するのはいいことじゃん
それは回答者の心意気で、ここまで理解すればいいよ、でもこれ以上は踏み込む必要がないよ、
と付け足せば済む話だし
22氏名黙秘:2009/07/20(月) 13:21:12 ID:???
>>17
だから国事行為の効果帰属先だろ。
前スレで質問者自身が「肢の切り方を聞いてるわけじゃない」って書いてたじゃないか。
23氏名黙秘:2009/07/20(月) 13:21:24 ID:???
>>19
天皇が知り合いに「この本(1000円相当)あげるよ」「ありがとうございます」

これで天皇には贈与者の責任が生じないと?
24氏名黙秘:2009/07/20(月) 13:21:27 ID:???
>>19
天皇に誰も物を売らなくなるから民事責任がないというのは笑止。
判例が民事裁判権が及ばないのは象徴性のゆえんであって、
皇室財産を管理している管理人にも及ばないという趣旨ではない。
25氏名黙秘:2009/07/20(月) 13:21:44 ID:???
>>20
揚げ足とりはお前だろ
26氏名黙秘:2009/07/20(月) 13:22:19 ID:???
>>23
知り合いの定義によるだろう
27氏名黙秘:2009/07/20(月) 13:22:20 ID:???
>>21

> >>10に関連して初学者向けに非常に大事なアドバイス


意見を言う前に対象である文章をよく読め

もうグダグダだな
2824:2009/07/20(月) 13:22:29 ID:???
×判例が
○判例において
29氏名黙秘:2009/07/20(月) 13:22:57 ID:???
>>22
すまん・・・
もう一度読み直してみる
30氏名黙秘:2009/07/20(月) 13:23:18 ID:???
>>25
初学者は回答しないでください。
31氏名黙秘:2009/07/20(月) 13:23:22 ID:???
面白いよな。質問の趣旨を誤読して答える回答者も多い。

一つの質問だけで、これだけ個性が出るわけだ。
面白いよ
32氏名黙秘:2009/07/20(月) 13:24:04 ID:???
>>30
お前よりは優秀だと思う
33氏名黙秘:2009/07/20(月) 13:24:26 ID:???
行為や効果とか一番大事な概念についていい加減な素人まがいの扱いしてる奴は考え方改めた方がいいよ
34氏名黙秘:2009/07/20(月) 13:25:05 ID:???
憲法は余計に大事だからな、そういう点が
35氏名黙秘:2009/07/20(月) 13:25:26 ID:???
>>31
基本的に

質問

横レス

横レスへの批判

反論

質問者「あのーちょっといいですか」

この流れだからな
36氏名黙秘:2009/07/20(月) 13:26:11 ID:???
>>19は大嘘。
最判H1・11・20は、
「天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であることにかんがみ、
天皇には民事裁判権が及ばないものと解するのが相当である」
と述べてるだけで、実体法上の民事責任は否定していない。
37氏名黙秘:2009/07/20(月) 13:27:04 ID:???
>>35
そういうこと。

不特定多数の雑多な「口述ゼミ」と化すのがここの特徴。
それはそれで各人になんらかの勉強になるものがあるんだろうけど。
ただそれがバラバラなんで収拾がつかなくなる。

一番タチが悪いのは、馬鹿とか人を愚弄するレスするやつだよな。
冷静に答えていけば済む簡単な話が、どんどん感情的にエスカレートする
法律家としての素養も適性も低いといえる
38氏名黙秘:2009/07/20(月) 13:27:12 ID:???
>>前スレ996
説にもよるけど、内閣の助言・承認が介在している「ので」行為の効果が・・・とは考えつかなかったか。
39氏名黙秘:2009/07/20(月) 13:27:40 ID:???
裁判権が及ばないとか、原告・被告適格がないとかという訴訟法上の話と、
私法上の効果帰属の話とが区別できてないってのは重大な不理解だぞ
自覚しとけよ
40氏名黙秘:2009/07/20(月) 13:28:58 ID:???
衆議院が解散されると、議員の身分は喪失するし、参議院も閉会する。
ゆえに、国事行為の法律効果は存在すると思う

効果が誰に帰属するかといえば、この場合には、議員と衆議院に帰属すると言い得る。
41氏名黙秘:2009/07/20(月) 13:29:26 ID:???
>>36
スマン

>>39
わかった
42氏名黙秘:2009/07/20(月) 13:29:44 ID:???
というか、回答者は参照文献挙げろよ。
「どの本にも書いてある」とかは無しな。それなら具体的にどの本か言えばいい。
43氏名黙秘:2009/07/20(月) 13:31:16 ID:???
>>40だけど

衆議院議員と参議院に帰属すると言い得る、に訂正
44氏名黙秘:2009/07/20(月) 13:31:48 ID:???
今回の話題だと、助言・承認の性質論が絡んでくるから、効果をどう考えるのかもそれに応じていろいろ考えられうる。
どれじゃなきゃダメと言う話でもない(争い無いところはあるし、択一の問題はそこで切れたわけだが)

ただし、>>39のところが抜け落ちてた奴がいたので、指摘しておいた


そんだけ
45氏名黙秘:2009/07/20(月) 13:31:53 ID:???
質問者もソース(引用元・疑問源)を明記し、回答者もソース(根拠)を明記する

それ以外のレスには触れない。

そのルールが守られれば、良いスレになるだろう。
46氏名黙秘:2009/07/20(月) 13:33:10 ID:???
>>42
「日本の首都を漢字で書け」ってレベルの質問に
いちいち参照条文あげるのは、ないわ。
さらに「京都」って解答出した奴に容赦する必要もないわ。
質問者として書き込むならまだしも、解答者としては必要ない。
47氏名黙秘:2009/07/20(月) 13:33:57 ID:???
>>46
基本をおろそかにする姿勢が応用問題で足元すくわれるんだよ
ナメてかからんで、丁寧に基本もやれよ
48氏名黙秘:2009/07/20(月) 13:34:32 ID:???
>>47
なんで俺に話しかけてんの?
49氏名黙秘:2009/07/20(月) 13:34:56 ID:???
>>48
お前が話しかけたんだろうが
50氏名黙秘:2009/07/20(月) 13:36:31 ID:???
おいおい、なんでこんなにもしもりしてるんだよw
51氏名黙秘:2009/07/20(月) 13:37:43 ID:???
熱い人間が多いんだろう
52氏名黙秘:2009/07/20(月) 13:39:19 ID:???
         且且~
         且且~
   ∧__∧   且且~
   ( ´・ω・)  且且~
   /ヽ○==○且且~
  /  ||_ | 且且~
  し' ̄(_)) ̄(_)) ̄(_))
お茶置いておきますね
53氏名黙秘:2009/07/20(月) 13:39:50 ID:???
>>18
メモしましたよ
54氏名黙秘:2009/07/20(月) 13:40:05 ID:???
>>40
効果が生じるのと帰属するのは別でしょ。
55氏名黙秘:2009/07/20(月) 13:43:58 ID:???
>>18はマジレスだよ
これを悟ってから旧試刑法択一が超得意になった

司法試験が旧試刑法択一100問なら俺は超上位合格しているはずってくらい
56氏名黙秘:2009/07/20(月) 13:45:38 ID:???
ということは、刑法以外には当てはまらない話ということですか?
57氏名黙秘:2009/07/20(月) 13:46:13 ID:???
>>54
だなw
やはりいい加減な奴いるなー
ダメだよそういうの
58氏名黙秘:2009/07/20(月) 13:47:41 ID:???
>>56
んー民法は基本的に「無駄な既述」ってのは存在しないからね
憲法はあるかもしれないけど、まぁごくごくほんの少しでしょう

てか、過去問解いてる人なら承知の当たり前のことなんだけどね
59氏名黙秘:2009/07/20(月) 13:48:11 ID:???
知識の浅い時代はみんな通る道
小ばかにしないで、教えてやる器量を持とうな
教えてやる気持ちがないならスルーすればいいだけ
60氏名黙秘:2009/07/20(月) 13:48:13 ID:???
>>57
だめな僕に、どう違うのか教えてください
61氏名黙秘:2009/07/20(月) 13:49:20 ID:???
>>58
当たり前なことがわかっていて、自分でもできるのに
なんで受からないの?
62氏名黙秘:2009/07/20(月) 13:49:39 ID:???
>>57
どうせ、おまえもわからんのだろ。あおりはやめろ。
63氏名黙秘:2009/07/20(月) 13:51:47 ID:???
>>55
旧試験刑法にしかあてはまらない
64:2009/07/20(月) 13:52:01 ID:???
刑法の質問です。
2項詐欺について、無意識的処分行為を認めるかという論点があると思います。
私はこれはもっぱら二項詐欺で問題になるものとばかり思っていたのですが、1項詐欺の場合でも問題になりうるのでしょうか。
たとえば、お店でCDをかごに入れて、その上にチラシをかぶせ、他の商品をその上にのせ、それをレジに通し、CDの存在には気づかれず代金も支払わなかった場合、窃盗か2項詐欺になるのが通常ではないのでしょうか。
65氏名黙秘:2009/07/20(月) 13:57:47 ID:???
ソースぷりーず
66氏名黙秘:2009/07/20(月) 14:00:01 ID:???
>>64
(1) 処分意思は一項詐欺でも問題になるか
なる。
ただし、一項詐欺では財物移転を利益移転と見る(形式説・判例)から、
処分意思というのは財物移転の認識に解消されることになる。

(2) CDの存在を隠してレジを通り抜けた事案
財物移転の認識がないので、窃盗になる。
被侵害利益は一次的に財物の占有であって、欺罔は財物確保の手段なので、
二個ウサギにはならない。

ソースはいつも山口。
67氏名黙秘:2009/07/20(月) 14:07:14 ID:???
>>64
占有の移転時期はかごから手持ちの袋にCDを入れたとき
またはかごを持って店を出たときではないか

レジ通過時にCDについて処分行為(占有または所有権の移転)があった
とは考えにくい
68氏名黙秘:2009/07/20(月) 14:26:18 ID:???
>>66
山口だと1個ウサギが2個ウサギだね
窃盗にはならないよ
69氏名黙秘:2009/07/20(月) 14:36:41 ID:???
ウサギが1匹、ウサギが2匹...
70氏名黙秘:2009/07/20(月) 14:47:35 ID:???
>>68
なるほど。そう言われてみればそうかも。
俺は財物移転の認識がない場合(山口各論P253)で二項詐欺かと思ったけど、
移転する財物の存在に錯誤がある場合(P255)で一項詐欺の方が正しそうだね。

お詫びして、訂正します。山口的にはたぶん二項詐欺。
71氏名黙秘:2009/07/20(月) 14:50:54 ID:???
↑更に訂正スマソ

× 財物移転の認識がない場合(山口各論P253)で二項詐欺かと思ったけど、
○ 窃盗罪かと思ったけど、              ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
72氏名黙秘:2009/07/20(月) 14:51:57 ID:???
更に訂正

結論部分は、「山口的にはたぶん一項詐欺」だった。もう死にたい…
73氏名黙秘:2009/07/20(月) 14:53:47 ID:???
いいじゃん。君はそうやってケアレスミスを改善する訓練ができているんだから
74氏名黙秘:2009/07/20(月) 14:53:50 ID:???
あーもうぐちゃぐちゃだ。
後で書き直すので、>>66,70-72はスルーしてください。
75氏名黙秘:2009/07/20(月) 15:48:11 ID:???
・前提
Zは、訴訟告知を受けずにXに補助参加した
Zは、補助参加の申出を取下げた
Xは敗訴した

・疑問
1 補助参加の申出の取下げの根拠条文
2 Zに参加的効力は生じるか

・考えたこと
1について
73条1項後段は「補助参加の申出の取下げ」が可能であることを前提にしている。
しかし、補助参加は訴え提起の実質を有するとまではいえないので、261条を準用ないし類推適用することはできない。
根拠条文がわからない。

2について
Zは補助参加人ではないから46条は適用できない。
Zは訴訟告知を受けていないから53条4項も適用できない。
Zに参加的効力は生じない?
76氏名黙秘:2009/07/20(月) 16:27:36 ID:???
補助参加申出の取下げについては,特別の規定がおかれてないが,
訴えの取り下げに関する261条の規定を類推して,訴訟継続中であればいつでも
取下げが許される。(伊藤3版再訂版p604,605)

参加的効力については,当事者はいつでも訴訟告知によって参加的効力を
生じさせることができることから,「訴訟告知がなされていないにもかかわらず,
補助参加を取り下げた者に参加的効力が及ぶとするのも行き過ぎである」
との記載がある(同p.605の注67)。

引用ページは最新版のものではないから,その点注意してください。
77氏名黙秘:2009/07/20(月) 16:39:53 ID:???
堕胎罪についてなんですが、堕胎されたあと産まれた子供が傷害を負って産まれた場合、堕胎罪+傷害罪は成立するんですか?
78氏名黙秘:2009/07/20(月) 16:43:53 ID:???
>>76
お手を煩わせてしまい申し訳ありません
丁寧な引用ありがとうございます

1については、261条を類推するんですね。
訴えの取下げが認められる以上、訴え提起でもない補助参加の申出の取下げは
当然認められる…と考えてみましたが、これは勿論解釈?になるのでしょうかね。
難しいです。

2については、なるほど、です。



79氏名黙秘:2009/07/20(月) 17:30:59 ID:???
単純併合と主観的単純併合の違いってなんですか?

ほかのとこで質問したんですけど板違いっぽかったのでお願いします。
80氏名黙秘:2009/07/20(月) 17:36:16 ID:???
>>79
マルチ乙。
以下スルーで。
81氏名黙秘:2009/07/20(月) 18:03:55 ID:???
たびたび失礼します。
ご意見などよろしくお願いします。

・前提
1 Xは、補助参加の申出をした。
2 Xは、1の時に訴訟能力を欠いていた。
3 当事者は異議を述べていない。
4 審理の途中、Xが訴訟能力を欠いていることをが判明した。

・疑問
裁判所の採るべき措置
補助参加の申出は却下されるか
されるとしたらその根拠条文

・考えたこと
44条1項は、当事者の異義を前提に、42条の要件を満たすかどうかの裁判。
訴訟能力の欠缺については、一般原則による。
すなわち、訴訟能力の有無は職権調査事項であり、
裁判所としては、Xに補正の機会を与える(34条)。
補正されない場合には、Xの申出を却下する。
その根拠条文は、訴え提起に準じて、140条の類推適用。
82氏名黙秘:2009/07/20(月) 19:31:35 ID:???
責問権の喪失は検討しなくていいのかな?
8381:2009/07/20(月) 20:49:07 ID:???
>>82
考えてたら頭が混乱してきました。

職権調査事項についても責問権の喪失はありうるのか。
ありうるとしたら公益性の程度問題ということになるが、
訴訟要件の欠缺、それも補助参加の申出について
放棄可能な当事者の利益とは何か。

一晩考えたいと思います。
8481:2009/07/20(月) 20:49:47 ID:???
【訂正】
× 訴訟要件の欠缺
○ 訴訟能力の欠缺
85氏名黙秘:2009/07/20(月) 20:52:18 ID:???
井田連載ってなんのこと?
86氏名黙秘:2009/07/20(月) 21:01:17 ID:???
補助参加の適法性と、いわゆる訴訟要件は違うから
通常の訴訟要件ほどの公益性は要求されないよね、多分。
87氏名黙秘:2009/07/20(月) 21:24:09 ID:???
補助参加の申出に対しては,異議が出ない限り,
当然に参加することになるだろうから,訴訟能力が欠けていても,
とりあえずは補助参加人としての地位を得ることになるだろう。
相手方から異議が出た場合は,補助参加はできないってことになる。

ただ,異議が無くて補助参加人となった場合であっても,
訴訟能力は個々の訴訟行為の有効要件でもあるから,
それが分かった場合には補助参加人の行った行為は無効になる。
原則論や条文から言ったらこうなるのかな。

だけど,参加的効力が生じることから補助参加人は不利益しか受けないことになる。
それを考えると,事後的に訴訟能力の欠缺が分かった場合には,
補助参加の申出自体無効になるって考えるべきかな。
もちろん追認補正の余地はある。
88氏名黙秘:2009/07/20(月) 21:48:00 ID:???
>>87
その「当然参加」はあくまで補助参加の利益(42条)に関するものに限定されるのでないか?
89氏名黙秘:2009/07/20(月) 22:20:34 ID:???
64ですが答えてくださった皆さんありがとうございます
74さんはまだでしょうか?
90氏名黙秘:2009/07/21(火) 00:58:26 ID:???
本当にバカな質問で申し訳ないのですが、民訴で職分管轄と専属管轄の違いってなんなのでしょうか?
基本書を読んでも抽象的に感じて両者が具体的にイメージできないというのもあります…。
どなたか教えてください。本当にお願いします。
91氏名黙秘:2009/07/21(火) 01:04:51 ID:???
職分管轄なら専属管轄=真だけど、逆は真ではない。
92氏名黙秘:2009/07/21(火) 01:10:55 ID:???
職分管轄は審級などを定める、専属管轄は第一審を高裁からにするというイメージでよいですか?
93氏名黙秘:2009/07/21(火) 01:14:58 ID:???
>>91
専属管轄だが職分管轄ではない場合ってどんな
94氏名黙秘:2009/07/21(火) 01:19:42 ID:???
>>93
土地管轄
95氏名黙秘:2009/07/21(火) 01:30:58 ID:???
刑法について質問です。
他人の不動産を占有する者がこれに抵当権を設定した場合、横領になるのは分かりますが、
この際に借りた金を自ら消費した場合、これも横領になりますか?
96氏名黙秘:2009/07/21(火) 01:40:33 ID:???
>>95
ならないんじゃないかな。
でも、きっと聞きたいであろうことは、その例えじゃ・・・・
本当は罪数と訴因についてが聞きたいんでしょ?
9795:2009/07/21(火) 01:51:04 ID:???
>>96
ありがとうございます。
はい、平成15年の最高裁の判決との絡みなのですが、ふと気になったもので。
理屈的には、そもそも構成要件に該当しないからでしょうか?
それとも、不可罰的事後行為だからでしょうか?
98氏名黙秘:2009/07/21(火) 02:02:11 ID:???
構成要件に該当しないという意味で不可罰的事後行為
(つまり共罰的事後行為ではない)
9995:2009/07/21(火) 02:12:02 ID:???
>>98
ありがとうございます。
詳しく御教示頂けるとありがたいです。
100常識博士 ◆jYWduVufAw :2009/07/21(火) 02:24:42 ID:???
    _ξ
   /ノ \
  | (●)(●)
  |  (_人_))
   \. `⌒ノ 自己が領得した物の対価は自己物だろ常識的に考えて……
バン/ Y \
☆ イ . |   |
10195:2009/07/21(火) 02:40:27 ID:???
>>100
無知ですみません。
常識博士様ありがとうございました。
また出直してきます。
102氏名黙秘:2009/07/21(火) 03:05:19 ID:???
刑法って独自の基準で判断すること多いけど、
債権債務のところだけは妙に民法の基準に追従するよね
民法上〜に帰属するから刑法上も〜みたいな
まだ未開拓なんだろうな
103氏名黙秘:2009/07/21(火) 03:08:19 ID:???
>>100
ふと疑問に思ったのだが
民法的には金銭消費貸借契約に基づく借入金は抵当権設定の対価ではないんじゃね?

借入金返還債務が存在することを前提としての抵当権設定契約だよね
104常識博士 ◆jYWduVufAw :2009/07/21(火) 03:14:13 ID:???
    _ξ
   /ノ \
  | (●)(●)
  |  (_人_)) 借りた金というのを見落としていただろ常識的に考えて…
   \. `⌒ノ
バン/ Y \
☆ イ . |   |
105氏名黙秘:2009/07/21(火) 03:50:03 ID:???
>>103
もういいから寝なさい
疲れてるようだ
106氏名黙秘:2009/07/21(火) 08:55:04 ID:???
>>104
まだいたんだw
107氏名黙秘:2009/07/21(火) 09:23:12 ID:???
会社法です

葉玉100問(第2版)284頁 541番の問題で、
「取締役会設置会社の代表取締役が全員死亡した場合には、
349条1項本文は適用されず…」とあります。

これは、取締役会設置会社の取締役は、
 代表取締役に選定されない限り会社を代表しない
ということが当然の前提になっているということでしょうか。

そして、条文上、同3項かっこ書のように、
「取締役会設置会社を除く。」という文言がないのは、
「(取締役設置会社の)取締役は、(代表取締役に選定されれば)株式会社を代表する。」
ということのため(そういう文言を置くと、これが言えなくなるから)でしょうか。

また、同2項は各自代表取締役の意味で同1項本文を前提にしているので、
これも取締役会設置会社の取締役には適用されることはないと考えてよいでしょうか。

よろしくご教授ください。
108氏名黙秘:2009/07/21(火) 14:24:44 ID:???
>>104
あなたは何者ですか?
109氏名黙秘:2009/07/21(火) 14:47:51 ID:???
ついに、常識博士を知らない世代がでてきたか・・
110氏名黙秘:2009/07/21(火) 14:58:50 ID:???
ダレ?俺も知らん
111氏名黙秘:2009/07/21(火) 15:07:03 ID:???
常識博士は司法板初期からいるベテ神で最近受かったらしい
112氏名黙秘:2009/07/21(火) 15:09:00 ID:???
新司で受かったんでしょ?
113氏名黙秘:2009/07/21(火) 17:30:35 ID:???
質問です。

弁論主義の第三原則(職権証拠調べの禁止)の例外として、
職権による当事者尋問と調査・鑑定嘱託がありますが,
なぜこれらの証拠調べは例外として認められているのでしょうか?
114氏名黙秘:2009/07/21(火) 21:29:13 ID:???
刑法の不能犯の議論のところで

ピストルで人を殺そうとした方法の不能が問題となる事例において
一般人の認識可能性が実弾
行為者の認識は空砲
客観的事実も空砲の場合
具体的危険説がこれを未遂犯とする理由がわかりません

一般人が認識し得なくとも、行為者が特に知っていた事情でそれが客観的に真実なら基礎事情として考慮するならば
行為者の認識が空砲で客観的事実も空砲なのだからこれを基礎事情として、空砲なら一般人は危険を感じない=不能犯になると思うのですが

よろしくお願いします
115氏名黙秘:2009/07/21(火) 21:34:35 ID:???
>114
一般人は実弾と知り得たから、危険あり。よって未遂犯。
具体的危険説は一般人を基準としつつ、行為者の認識が事実であれば一般人基準を補う。
刑法は一般予防を目的とする行為規範だから、一般人の認識が主なのだよ。
116氏名黙秘:2009/07/21(火) 21:38:17 ID:???
>>115
嘘つくなよ。そんなの初耳だ。
117氏名黙秘:2009/07/21(火) 21:38:54 ID:???
>>115
つまり、一般人が実弾と知りえたなら一般人は危険を感じるから未遂犯
行為者の認識〜のところは
一般人は空砲だと思ったが行為者は実弾だと思ってて、実際も実弾だった場合に未遂とするときに使う特例のようなもの
という理解でいいんでしょうか?
118氏名黙秘:2009/07/21(火) 21:39:19 ID:???
>113
弁論主義が万能ではないから。
119氏名黙秘:2009/07/21(火) 21:42:28 ID:???
>>117
行為者が特に認識していた事情が客観的事実と合致するなら
そちらが優先される。
120氏名黙秘:2009/07/21(火) 21:43:08 ID:???
>>113
証拠調べってのは,民訴でも真実発見の要請が働く。
これは司法への信頼を維持するためのもので,公的な側面を持つ。
だから,一面では当事者の主導を認めつつ,
他方では,真実発見のため裁判所の補完的役割が認められてる。
あくまで弁論主義が基本だから,全面的な職権証拠調べは認められないけど。
121氏名黙秘:2009/07/21(火) 21:49:12 ID:???
>>119
ええと、それだと>>114と同じこと書いてしまって申し訳ないんですが
一般人の認識が実弾、主観と客観が空砲だった場合未遂になるのはどうしてなんでしょうか…
これも行為者が特に認識していた事情と客観が一致しているので一般人の認識より優先されそうな気がするんですが
122氏名黙秘:2009/07/21(火) 21:50:01 ID:???
>>121
その事案は不能犯だよ。どの文献が未遂にしてるの?
123氏名黙秘:2009/07/21(火) 21:51:55 ID:???
>>122
シケタイの刑法総論(第三版)のP337の一番上の表なんですが…
もしかしたら読み方が間違ってるかもしれないので
どなたか持ってる方確認をお願いしたいです
124氏名黙秘:2009/07/21(火) 21:57:45 ID:???
>97
他人の土地に抵当権設定したうえで(横領)、さらに土地を売却したやつだよね。
従来は売却は横領した土地の処分だから不可罰的事後行為といわれていたが、判例変更して土地売却も横領になるとした。
不可罰的事後行為といわれていたものは実は共罰的事後行為というべきもので、犯罪は各々成立していたが主要な刑に吸収されているだけというのが近時の有力説で、これによると横領は二つ成立しているが一つだけ罰せられているということになる。
15年判例は従来不可罰とされていた第二の横領の成立と、その処罰を認めたため、有力説を裏付ける根拠になる。
125常識博士 ◆jYWduVufAw :2009/07/21(火) 22:01:14 ID:???
    _ξ
   /ノ \
  | (●)(●)
  |  (_人_)) 行為者の主観が空砲なら故意がなく未遂犯不成立という処理で足りるだろ
   \. `⌒ノ  常識的に考えて……
バン/ Y \
☆ イ . |   |
126氏名黙秘:2009/07/21(火) 22:06:16 ID:???
>>123
具体的危険説の中でも、行為者が特に知っていた事情を考慮しない見解がある(平野説)。
つまり、行為時に一般人が知り得た事情だけで危険を判断する立場だ。
127氏名黙秘:2009/07/21(火) 22:54:52 ID:???
学部試験の問題なので司法試験とは微妙に趣を異にしますが
司法権の限界についての問題で、一般的・包括的な部分社会論を否定(芦部)した後で、富山大学事件の部分社会論を肯定したら論理矛盾ですかね?
最初に否定したのは「一般的・包括的」な部分社会論だから、別に場合によって適用することもできるって押し切ることは可能?
128氏名黙秘:2009/07/21(火) 23:10:15 ID:???
>>127
部分社会の法理は、その根拠や適用範囲について疑問が呈されている。
そういう議論を前提にすると、一般的に部分社会の法理を肯定した上で、
どういった類型(あるいは具田的事実)のもとで、同法理が適用できるかどうかを考察するのが通常の考え方だと思われる。

そもそも論として、「一般的・包括的な部分社会論」と「富山大学事件の部分社会論」の関係をどう考えているのかわからないけど、
その文脈からは、通常でない考え方をしているのではないかと思う。
そういった考え方があるのであれば問題はないでしょうが、そうでないならその部分での高得点は望めないかもしれない。
12995:2009/07/21(火) 23:39:40 ID:???
>>124
詳しい解説ありがとうございます。
主要な刑に吸収されているという説は分かりやすいです。
もっと勉強してみます。
130氏名黙秘:2009/07/22(水) 00:16:29 ID:???
>>128
芦部先生は、導入部分で一般的な部分社会論を否定し、事例(政党や大学)の部分では判例を引用していて、これについては具体的に言及していないんですよね…
だから判例には異論はなし、すなわち「自主的な団体すべてに部分社会論を適用するのはダメだけど、判例(富山大学)の場合はおkじゃん」って解してるんだと思ったんですがね
131氏名黙秘:2009/07/22(水) 00:40:59 ID:???
>>130
部分社会論一般を否定するという意味かと思いましたが、一般的・包括的がそういった意味であるなら、それでよいと思います。
その場合には大学の自治からの論述は必要でしょうし、単位認定と大学の自治との関係性について厚く論述することが必要だと思います。
一般的・包括的部分社会論を否定しながら、富山大学事件の判旨にしたがうのでは、片手落ちの感があると思います。
132氏名黙秘:2009/07/22(水) 00:47:02 ID:???
>>130
芦部先生の憲法を確認しましたが、大学の自治を論拠とすべきと考えているようです。
判例に異論があるのかどうかという点については、
「大学の自治の保障によって裏付けられる…『ただ』、最高裁は〜」としているので、判例のとる広い部分社会の法理には反対されていると考えられます。
結論としては、>>131となるのではないでしょうか。
133氏名黙秘:2009/07/22(水) 01:24:22 ID:???
>>131-132
『ただ』が結構ポイントですね。自分の読みが甘かったです。
ありがとうございました。再構成してみます
134氏名黙秘:2009/07/22(水) 03:45:29 ID:???
>>123
構成要件の前提がおかしいのでは?
違法責任の類型としている場合、評価対象となるものは構成要件該当あり=○○罪成立とするものですので、「違法推定」とする場合とは異なりますよね。
評価の前提として未遂が成立しているのであれば、事後的に不能の評価は必要ないはずです。
だから、「不能犯ではない≒有罪」と評価されるのです。

行為者の認識云々というよりは、「行為(意思)そのものを処罰する」という極端な例示だと思います。
135氏名黙秘:2009/07/22(水) 03:53:02 ID:???
構成要件を「違法責任の類型」として、未遂/不能犯の基準に「具体的危険説」を採用しているものは、有罪にはたらきます。
評価の前提が『有罪』だから。
136氏名黙秘:2009/07/22(水) 05:24:49 ID:???
行為無価値論者で、未遂/不能犯の基準に「客観的危険説」ているか?
137氏名黙秘:2009/07/22(水) 06:52:11 ID:???
>>114
一般人の認識可能性が実弾,行為者の認識は空砲 の場合は、真実として実弾か空砲か区別がつかないという意味になるのでは
その場合、構成要件に該当する現実的危険の惹起(着手)があり、具体的危険がありますので、未遂となります。
現実的危険が無ければ、構成要件に該当しません。→成立しない
138氏名黙秘:2009/07/22(水) 07:42:53 ID:???
>>137
>真実として実弾か空砲か区別がつかないという意味
には、ならない。
真実は、真実で一つ(空砲にしかならない)
>>114の例が適切でない。
適切な例は、撃ちこんでも人が絶対に死なない実弾(事後的に証明される)
を発明して、客観的にも、それが事実なんだけど、
一般人は、そうは思えない(本当に死なないか、発射時点では世間的には証明されていない)
場合、結果として死ななくても、具体的危険説からは、殺人未遂

139氏名黙秘:2009/07/22(水) 07:52:44 ID:???
>>138
殺人未遂が成立しないと暴行罪になるが
それでは一見して人を殺す行為に出ることを禁圧できないということでいいかな?

あとは殺してやると言われて空気を30cc注射されたときに
致死量に達していないけれども殺人未遂となるとか
140氏名黙秘:2009/07/22(水) 07:53:03 ID:PWZy5Ocm
憲法の21条2項の通信の秘密についての質問です

いろんな論文問題集等で、たとえばネット掲示板の書き込みから個人を特定し、その情報で悪いことしたり公然にバラしたりとか、
プロバイダーに違法行為があったかどうかが論じられていますが、
そもそもこれって私人間効力の問題ではないのですか?
21条2の文言からも当然に私人間に適用されることを想定したとはいえないとおもうし、
少なくとも間接適用説では私人間では21条の2で通信の秘密は保障できないで(一般条項なるものがないような気がするのです)、
いわゆる13条の人格権とかプライバシーの問題にせざるをえないような気がするんですが、
どういう風に考えるべきですか?論文問題ではどのように書くべきですか?
あともしこの分野について詳しいことが書かれている文献をご存知でしたらおしえたください。
141氏名黙秘:2009/07/22(水) 08:12:46 ID:???
ありがとう。
142氏名黙秘:2009/07/22(水) 08:19:04 ID:PWZy5Ocm
上の質問した人です

よく考えたら自分の言ってる事めちゃくちゃでした(笑)
自己解決しました。ごめんなさい
143氏名黙秘:2009/07/22(水) 08:41:57 ID:???
@早すぎた構成要件の実現の事例
Aウェーバーの概括的故意の事例

それぞれどのような理論で処理するのが一般的でしょうか?
144氏名黙秘:2009/07/22(水) 09:06:35 ID:???
>>142
どんまい
145氏名黙秘:2009/07/22(水) 09:28:22 ID:???
今から、国公立ロースクール(既習者)の勉強を速成ではじめたいんですが、これだけはやっとけという基本書と問題集を教えてください。
146氏名黙秘:2009/07/22(水) 09:57:15 ID:t4WfXHD9
機関委任事務制度が廃止され法定受託事務制度になりましたが、具体的には何が変わったのですか?
147氏名黙秘:2009/07/22(水) 10:01:57 ID:???
>143
因果関係の錯誤。相当因果関係の範囲内なら因果関係を認めるのが通説。
148氏名黙秘:2009/07/22(水) 10:02:25 ID:???
>>138
ここにいう真実とは、事後に確認された真実、事後事実という意味ではなく、行為当時認識していた事情、また、一般人が認識しえた事情の意味ですので、行為者と一般人が実弾か空砲かを明確に確認できていなければ具体的危険があることになります。
例えば、第三者から「空砲だ」として渡されていた場合、実弾ではないと確認する手段がない以上、危険があると判断できます。

また、不能犯とは、既遂犯の構成要件に該当する現実的危険を惹起する行為を行い、結果が発生しないことから未遂犯とされるが、具体的危険がない場合、不能犯とされるものです。
行為自体に危険性が無ければ、未遂犯には該当せず、構成要件の段階で弾かれます。

不能犯との判断を行う時点で、すでに『未遂犯として成立している』ことを注意して確認しておいてください。
149氏名黙秘:2009/07/22(水) 10:04:38 ID:???
>146
地方自治体や首長の独立性が明確になった。
150氏名黙秘:2009/07/22(水) 10:05:37 ID:???
>145
どこうけるの? それによるのでは?
151氏名黙秘:2009/07/22(水) 10:08:36 ID:???
>>148
不能犯だが未遂犯は成立していると認定することに何の実益があるの?それ誰の説?
152氏名黙秘:2009/07/22(水) 10:17:36 ID:???
>>151
はじめから不能との判断なら、未遂を検討する必要ないだろが ヴぉけ
153氏名黙秘:2009/07/22(水) 10:19:39 ID:???
>>151
未遂と判断されるから、不能犯の判断が必要になるのだろ ヴぉけ
154氏名黙秘:2009/07/22(水) 10:19:52 ID:1jRfQHs0
憲法の解釈に関する質問なんですが
芦部信喜の「憲法第四版」の348頁、
憲法89条後段の趣旨・目的として、
「私的な事業への不当な公権力の支配が及ぶことを防止するため」説(@)と、
「公財産の濫費を防止し、慈善事業等の営利的傾向ないし公権力に対する依存を排除するため」説(A)
に分かれていて、
この対立が89条の「公の支配」の解釈の相違と関わっているとあります。

@の立場は「公の支配」を、その事業の根本的方向に重大な影響を及ぼすこと、のように狭義に解釈するため事業に対する助成が違憲となる範囲が広がり
Aの立場は、国や地方公共団体の一定の監督が及んでいればよいというふうに広義に解釈するので、助成が合憲となる範囲が広がる
とあるのですが、
狭義・広義に解釈したときに、違憲合憲の範囲が異なるというのはもちろんわかるのですが、
その前提として、@の立場はなぜ狭義に解釈することになるのか、Aの立場はなぜ広義に解釈することになるのか、
という点がわかりません。

うちの大学の教授に聞いても、自分の説明が悪いのかもしれませんが、
解釈の違いによって違憲合憲の範囲が異なることを説明されるだけで、論点がズレていて話になりません。

結構有名な著書のため、持っている方もいるかと思うので、分かる方お願いします
155氏名黙秘:2009/07/22(水) 10:21:40 ID:???
>>153
最初から未遂に値する法益侵害の危険性の有無があるか否かの危険性を判断すればすむんじゃないの?
行為の危険性なんてどうでもいいだろ
156氏名黙秘:2009/07/22(水) 10:25:47 ID:???
>>153
「未遂」であることと「未遂犯」が成立することの違いもわからないのか?
157氏名黙秘:2009/07/22(水) 10:26:00 ID:???
>>138
殺意がないだろ
158氏名黙秘:2009/07/22(水) 10:26:57 ID:???
>>155
懐中無一物の者に対するスリ行為は無罪か?

スリという行為は皆同じ 結果が伴わない→未遂

未遂が成立していて、不能犯を検討する必要がある。
159氏名黙秘:2009/07/22(水) 10:27:56 ID:???
>>154
教授が糞すぎるな。どこ大よ? ローか?
160氏名黙秘:2009/07/22(水) 10:29:19 ID:???
>>156
学説によるだろ

犯行終了時に成立とするものもあるし、事後判断とするものもある。
161氏名黙秘:2009/07/22(水) 10:30:36 ID:???
>>154
基本書を読む前に条文を読めと。条文と基本書を読めば誰でもわかる。
162氏名黙秘:2009/07/22(水) 10:30:52 ID:1jRfQHs0
京都産業大学の学部生です。
163氏名黙秘:2009/07/22(水) 10:33:03 ID:1jRfQHs0
>>161
条文は読んだのですが、>>154の点が理解できません
俺の頭が悪いのか・・・
164氏名黙秘:2009/07/22(水) 10:33:55 ID:???
京産じゃ教授に期待するのは無理な話だ。
165氏名黙秘:2009/07/22(水) 10:36:50 ID:???
>>163
濫費を防ぐためなら、濫用じゃなきゃお金入れていいってことになりやすいでしょ。

不当な公権力の支配を防ぐためなら、しょせん公権力はどうしようが公権力なんだからお金入れるな、の方向にはたらきやすいでしょ。
166氏名黙秘:2009/07/22(水) 10:39:20 ID:???
>>154
「公の支配に属する」事業にしかお金を出せない。
@説の場合、根本的方向に重大な影響を及ぼす事業にしかお金を出せない。
A説の場合、一定の監督が及んでさえいればお金を出せる。

@の事業よりAの事業の方が範囲が広いのは明らか。
だから@を狭義、Aを広義と言っている。
167氏名黙秘:2009/07/22(水) 10:39:48 ID:???
京産にはノーベル賞がいるだろ
京大より上
168氏名黙秘:2009/07/22(水) 10:43:34 ID:???
>>154
@とAを比べると、@は公権力→事業という影響を阻止するため、積極的に防止しなきゃならないよね。
Aはというと、事業→公権力の関係だから@よりは弱い立場だよね
だから@は積極的に違憲としようとする解釈、Aは緩やかに解釈して合憲となる範囲を増やす。ということじゃないの。
169氏名黙秘:2009/07/22(水) 10:51:49 ID:1jRfQHs0
>>165
んーなるほど。
確かにそうなりそうです。
>>166
それは「なぜ狭義と呼ばれるか、なぜ広義と呼ばれるか」の説明にすぎませんよね。それは理解できてます
要するに「89条の目的・趣旨の解釈の違い」と「条文にある『公の権力』の解釈の違い」がなぜ対応するかを知りたいのですが。。
>>168
165と同じような感じですね。
なんとなく分かった気がします
170氏名黙秘:2009/07/22(水) 10:53:59 ID:???
おまえ京産のくせになかなか論理的な考えできてんじゃん
171氏名黙秘:2009/07/22(水) 10:56:08 ID:???
ノーベル賞だから
172113:2009/07/22(水) 11:00:02 ID:???
>>118,120
ありがとうございます。
職権証拠調べが弁論主義の補完というのは分かるのですが、
なぜ当事者尋問と調査・鑑定嘱託だけ例外なのかが疑問なのです。
173氏名黙秘:2009/07/22(水) 11:13:33 ID:???
>>143
A砂浜事例で考えると第一行為と結果との間に相当因果関係がある。行為者の認識と
因果の流れは異なる。因果関係の錯誤の問題で相当因果関係の範囲なら故意の阻却はない。
@第一行為時の認識は第二行為を留保しており,後の第二行為で結果を惹起するつもりである。
この場合は,第一行為時に既遂犯の故意はない。未遂にとどまる。判例は異なるが。
174氏名黙秘:2009/07/22(水) 11:16:37 ID:???
>>172
厳密にその二つに限らなきゃいけない理由は無いと思うよ。
単に制度としてそうなってるっていうだけ。
175氏名黙秘:2009/07/22(水) 11:19:21 ID:???
>>169
>「89条の目的・趣旨の解釈の違い」と「条文にある『公の権力』の解釈の違い」がなぜ対応するかを知りたいのですが。。

教科書を読めとしかいえない件について
176氏名黙秘:2009/07/22(水) 11:21:47 ID:???
>>169
条文をよく読め。そして自分の書いている文章をよく読め。
177氏名黙秘:2009/07/22(水) 11:28:17 ID:???
>>173
早すぎた構成要件の実現の場合、既遂犯の故意はどこで否定するの?
第1行為で結果発生の現実的危険を肯定し実行行為性があるとし
その実行行為性を認識し死の結果も意図している以上
因果関係の錯誤しか問題にならない、というのが判例の考え方だよね?(違ったらごめん)
178氏名黙秘:2009/07/22(水) 11:40:10 ID:???
の、のーべる賞
179氏名黙秘:2009/07/22(水) 11:44:52 ID:???
できない人の対応

教科書レベルの質問には、「教科書よく読め」と言ってかわす。教科書を噛み砕いて説明する能力なし。
教科書レベルを超えた質問には、基本的にだんまり。誰かが質問に答えると、揚げ足取り。応用力なし。
180氏名黙秘:2009/07/22(水) 11:48:24 ID:???
>>179
そんなん書く暇があったら、あなたが対応するのが一番早いのでは?
181氏名黙秘:2009/07/22(水) 11:52:07 ID:???
教科書レベルを超えた質問は、少なくともこのスレでは出ていない。
182氏名黙秘:2009/07/22(水) 11:54:57 ID:???
183氏名黙秘:2009/07/22(水) 11:56:49 ID:???
>>177
判例の事例で,判例はそのように言ってますよ。違ってないですよ。
ただね,あとでやるつもりなら,あとのときに故意がある。これは普通の話しです。

殺すつもりだった,危険性もあった,危険の認識もある,結果も発生した…有罪にしたいのは分かる。
しかし,未遂の危険がある,その認識もある,結果が発生した,直ちに既遂犯成立だと,
未遂が基本犯で既遂は結果的加重犯みたいになる。これはおかしいというのが
反対説だと思います。

あなたの言っていることは通説判例ですから,とくに異論はないですよ。
184氏名黙秘:2009/07/22(水) 12:09:36 ID:???
一般予防の観点からは行為無価値を基本として考えるべき。結果無価値は付加的要素に過ぎない(キリッ
185氏名黙秘:2009/07/22(水) 12:14:39 ID:???
>>146
自治事務が増えて、実際に事務を執行する地方自治体が、独自に条例・規則を制定・コントロールすることができるようになった
186氏名黙秘:2009/07/22(水) 12:15:39 ID:???
>>150
首都大学東京と一橋です
187114:2009/07/22(水) 12:44:10 ID:???
沢山ありがとうございました
今から読み返して整理したいと思います
188氏名黙秘:2009/07/22(水) 12:55:10 ID:???
日食見逃しました 

みなさん、よく見えましたか?@都内
189氏名黙秘:2009/07/22(水) 13:02:46 ID:???
>186
では、そこの看板学者の基本書に目を通しておいて。前田刑法とか。
190氏名黙秘:2009/07/22(水) 13:04:15 ID:???
木村刑法いいよ
191氏名黙秘:2009/07/22(水) 13:10:15 ID:???
>>190
まとめノート良いよね 
192氏名黙秘:2009/07/22(水) 13:10:33 ID:???
146がよくわかんない。
ただ名前が変わっただけ?
193氏名黙秘:2009/07/22(水) 13:40:56 ID:???
亀二か
194氏名黙秘:2009/07/22(水) 13:48:27 ID:???
>>192
それまで機関委任事務とされてきたものが、2000年の地方分権改革で不必要なものが廃止されて、残りを自治事務と法定受託事務に分けなおした。
195氏名黙秘:2009/07/22(水) 13:52:35 ID:???
ここを参考にするとわかりやすい
ttp://www.bunken.nga.gr.jp/siryousitu/start/1-3-1.html
196氏名黙秘:2009/07/22(水) 14:02:35 ID:???
条例制定権が認められたことが、これまでの機関委任事務との一番大きな違い
さらに自治事務に関しては、審査請求の対象が国ではなく自治体になる
197氏名黙秘:2009/07/22(水) 15:02:43 ID:???
財産高権ってどういう意味ですか?
198氏名黙秘:2009/07/22(水) 16:12:41 ID:???
口頭弁論終結後の承継人について質問です。

前訴訴訟物が債権的請求権の場合、債権の相対効から
承継人に対する判決効の拡張ができるかという問題について、
「債権的請求権の背後に物権が存在する場合には及ぶ」
とするのが判例です。
しかしこの場合、債権的請求権の背後に物権が存在するか否かを
後訴裁判所や執行機関はどうやって判断するのでしょうか?
199113:2009/07/22(水) 17:20:59 ID:???
>>174
確かに、究極的には「そういう制度だから」という答えになると思うんですが、
やはり何らかの合理性に基づく制度設計がなされているのではないでしょうか。

当事者尋問については、期日に出頭した当事者を取り調べるだけだから
証人尋問のように召喚の費用も準備の時間もかからないし、
また当事者は訴訟を誠実に追行する義務を負っている(民訴法2条)ので、
職権による証拠調べを許容することにも合理性があるのかなと考えています。

しかし、上記は自分で考えただけなので合っているのかどうかも分かりませんし、
ましてや調査・鑑定嘱託についてはこれといった理由が思いつきません…。
200氏名黙秘:2009/07/22(水) 18:52:27 ID:???
藤田宙靖が定年になったら次の学者判事は誰になるだろう。
俺としては定年を無視して中山研一先生にやって欲しい。
201氏名黙秘:2009/07/22(水) 18:58:49 ID:???
>>199
それを知りたいなら,旧民訴法か,さらにそれ以前のものや
改正の際の議論,外国法との比較とかまで調査する必要が出てくるかもね。
探せば何か手がかりとなる論文があるかもしれない。

どのみち,実務上問題になる話じゃないだろうし,
所詮実務家志望者が集まってるだけのこのスレじゃ手に負えない問題だろう。
202113:2009/07/22(水) 20:22:39 ID:???
>>201
そうですか…。
択一の勉強するためにできる限り理由を付けて制度を覚えていまして、
この二つについては手持ちの基本書に理由が載ってなかったので
他の基本書を使ってる人なら分かるかもしれないと思ったのですが。

ちなみに私が使っている基本書は
「新民事訴訟法講義」(中野貞一郎・鈴木正裕・松浦馨)です。
203氏名黙秘:2009/07/22(水) 22:01:04 ID:???
参加承継では必要的共同訴訟の規律が準用されるのに対し、
引受訴訟では同時審判共同訴訟の規律が準用されるのはなぜでしょうか。

違いといえば、参加承継は承継人が積極的に参加するのに対し、
引受訴訟は承継人を強制的に参加させるということくらいのような…
その違いが上記の違いに結びつくのでしょうか?
204氏名黙秘:2009/07/22(水) 22:23:23 ID:???
>>203
そう。
いずれの訴訟においても矛盾なき判決という要請が働くが、
訴訟経過を見極めて主体的に参加してくる参加承継と
強制的に引き込まれる引受承継とでは、手続保障の程度が異なる。
205氏名黙秘:2009/07/22(水) 23:03:02 ID:???
>>202
両者とも裁判所の心証形成にとって補充的な役割を果たす証拠調べ方法といえるのではないですかね。
第三テーゼとの関係では、心証形成にとって主要な役割を果たすものは当事者の請求した証拠で、
それを補完する役割を果たすものは職権による証拠調べも例外的に許容されるという建前の下で
制度設計されているという理解が一応成り立つのではないかと考えます。
206氏名黙秘:2009/07/22(水) 23:27:14 ID:???
>203
承継で承継人に対して新しい請求がたつわけだけど、参加承継の場合には独立当事者参加と同じ構造だから、これを準用している。
引受承継の場合には、二人目の被告を相手を引き込むわけだから、同時審判申出と同じ構造になる。だから、同時審判申出の規定を準用している。
207氏名黙秘:2009/07/22(水) 23:29:56 ID:???
二人目の被告を とあるのを撤回して、
二人目を 
とします
208氏名黙秘:2009/07/23(木) 00:03:26 ID:???
>>205
立法論といえばそれまでだからね。
必要かつ十分な理解だと思う。
209203:2009/07/23(木) 00:05:34 ID:???
>>204>>206
参加人の手続保障の観点からの説明と制度の構造からの説明(あるいは両方)があるのですね。

まだ抽象的にしか勉強していないので、具体的な事案を検討しつつ、自分なりの説明を考えてみたいと思います。

ご教授ありがとうございました!
210113:2009/07/23(木) 00:36:22 ID:???
>>205
ありがとうございます。

ただ、もしよろしければ、調査・鑑定嘱託が補充的な証拠調べというのは
どういう意味なのか説明していただけないでしょうか…?
211氏名黙秘:2009/07/23(木) 03:36:17 ID:RcyECLts
以下の答案構成をお願いします。

憲法の統治の範囲で、

・憲法改正権の限界について論じなさい

・独立行政委員会の合憲性について論じなさい

・統治行為論(政治的問題の法理)について論じなさい

・合憲限定解釈の適否につえ論じなさい
212氏名黙秘:2009/07/23(木) 03:48:24 ID:???
・憲法改正権の限界について論じなさい
 限界あるよ説
  自然法だよ説
 限界ないよ説
  限界規定も改正できるよ説
・独立行政委員会の合憲性について論じなさい
 合憲だよ説
  国会で人事を承認するから合憲だよ説
 違憲だよ説
  国立大学法人も違憲だから出身者は法曹適格が遡及的に不存在だよ説
・統治行為論(政治的問題の法理)について論じなさい
 統治行為論なんてないよ説
  部分社会の法理で全て説明がつくよ説
・合憲限定解釈の適否につえ論じなさい
 違憲限定解釈もあるよ説
213氏名黙秘:2009/07/23(木) 04:15:44 ID:RcyECLts
>>212

ありがとうございます。
できればもう少しだけ詳しくお願いできませんか?キーワードいくつか繋いでいただくだけでかまわないので。
214氏名黙秘:2009/07/23(木) 04:16:36 ID:???
すみません下げ忘れました…
215氏名黙秘:2009/07/23(木) 05:10:22 ID:???
>>211
>>213
>>214

.                   ||
.  アホォ               ||        モウクンナ
         ヴォケ      ∧||∧←ID:RcyECLts         イッテヨシ ! 
  ∧_∧   ∧_∧      (/ ⌒ヽ      ∧_∧   ∧_∧
 ( ´∀`)  ( ´∀`)      | |   |     (´∀` )  (´∀` )
 (    )  (    )      ∪ / ノ     (    )  (    )
 | | |   | | |       | ||      | | |   | | |
 (__)_)  (__)_)     ∪∪      (_(__)  (_(__)
                    ;
                   -━━-
216氏名黙秘:2009/07/23(木) 05:15:24 ID:???
中上級者の方へ質問させてください。

履行遅滞による債務不履行に基づく解除のところでわからなくなりました。
普通の履行遅滞による解除権発生要件として「債務者の責めに帰すべき事由による履行遅滞」とあります。その内容に「相手方が同時履行の抗弁権を有しないにも関わらず履行しない」とあります。
相手方の同時履行の抗弁を奪うには一度こちらの履行の提供が必要で、提供をすれば(受領拒絶されても)同時履行の抗弁権を奪え、提供により相手方の履行遅滞→解除権を行使できると理解してました。
しかし、本来の給付を請求する場合は、例え一度履行の提供していたとしても相手方はなお同時履行の抗弁権を主張をできる、とされています。
先ほど、一度履行の提供をすれば相手方の同時履行の抗弁権を奪えるとあったにも関わらず、その奪ったはずの同時履行の抗弁権を相手方は主張できるというのは矛盾してるような気がして理解できません。


初学者でどこかを誤解してるのだと思うので、教えてください。
217氏名黙秘:2009/07/23(木) 05:31:07 ID:???
下位国立ローなんですが
教授の無計画さや意味のない授業・課題で時間が無駄に使われている気がします
ロースクールの授業は本気で受けるべきなのでしょうか?
それとも授業は適当にこなして自分の勉強をするべきなのでしょうか?
218氏名黙秘:2009/07/23(木) 05:48:41 ID:???
>>217
@新試に受かりさえすればいい→試験対策以外はやること自体無駄。授業が活用できるかは君次第。
A学術的・実務的教育を受けたい→批判的精神を持って授業を「活用」
219氏名黙秘:2009/07/23(木) 05:53:39 ID:???
>>216
> しかし、本来の給付を請求する場合は、例え一度履行の提供していたとしても相手方はなお同時履行の抗弁権を主張をできる、とされています。

これが原則型
同時履行の抗弁とはそもそもそういうもの

> 相手方の同時履行の抗弁を奪うには一度こちらの履行の提供が必要で、提供をすれば(受領拒絶されても)同時履行の抗弁権を奪え、提供により相手方の履行遅滞→解除権を行使できると理解してました。

これが不正確

同時履行の抗弁権を封じるための議論ではない
履行の請求や解除をする場合に、相手側の抗弁権が機能するかどうかという話
とらえ方がおかしい(そこに我流の歪みが混入していて理解を妨げている)

なお、理屈の解説は自前の本でね
220氏名黙秘:2009/07/23(木) 05:55:49 ID:???
>>217
一応>>218に補足しておくけど、
往々にして実力のない者ほど、ものごとの価値を判断できない傾向が強い。

今は東大准教授の先輩の明言
「どうせ通わなければならないんだから、授業は有効活用しよう。」

活用する価値すらないなら、その授業は欠席すべき。
221氏名黙秘:2009/07/23(木) 06:01:02 ID:???
>>210

>>205
> 第三テーゼとの関係では、心証形成にとって主要な役割を果たすものは当事者の請求した証拠で、
> それを補完する役割を果たすものは職権による証拠調べも例外的に許容されるという建前


> 調査・鑑定嘱託
なんのことかは自分で調べましょう
222氏名黙秘:2009/07/23(木) 06:08:02 ID:???
>>219ありがとうございます。
自前のテキスト原文だと
「履行しないことが違法であることとは、相手方が同時履行の抗弁権を有しないということである。すなわち同時履行の抗弁権を有しないにもかかわらず、履行をしないということである。
相手方の同時履行の抗弁権を失わせるためには、一度債務の本旨に従った履行の提供をし、相手方の同時履行の抗弁権を奪っておかなければならない」

自分には奪うって言葉から、履行の提供により相手方の同時履行の抗弁権を封じるように読めたのですが、「同時履行の抗弁権が有る相手方に対して解除をするときは、一度履行の提供をしなきゃ無理」って意味で捉えたらいいんでしょうか?
223氏名黙秘:2009/07/23(木) 07:38:42 ID:???
ありがとう
224氏名黙秘:2009/07/23(木) 08:14:13 ID:???
内田どう?
225氏名黙秘:2009/07/23(木) 09:38:15 ID:???
訴訟要件を欠く場合の訴えの却下判決の根拠は、民訴140条ですか?

形式的には140条にあてはまるので問題ないと思うのですが、
教科書や判決文は
「訴えが不適法なものであるから却下する」としか書いてないので
すごく気になりました。
226氏名黙秘:2009/07/23(木) 09:40:22 ID:???
助かった
227氏名黙秘:2009/07/23(木) 10:02:21 ID:???
何が?
228氏名黙秘:2009/07/23(木) 10:02:32 ID:???
>>222
横槍だが

履行の請求の場面:
対価的関係にある両債務のうち一方のみが履行を強制されることを公平の見地から認めない
→相手方の履行と引換えという意味で自己の債権の実現を確保することができる

解除の場面:
正当な理由(同時履行の抗弁)によって履行を拒んだ場合には解除は認められない
→履行の提供をした以上相手方の履行拒絶に理由はなく解除されてもやむを得ない

解除の場合には両債務は消滅することとなり履行の問題を生じないので
解除の意思表示をする際に再び同時履行の抗弁を認める(履行の提供を求める)必要がありません
229氏名黙秘:2009/07/23(木) 10:25:58 ID:???
>>216
実質的な説明としては、
目的物引渡しと代金支払の期日を同日とした売買で
買主「代金を持ってきたから、注文した物をくれ」←履行の提供、相手方の同時履行の抗弁権がなくなる
売主「それがまだ用意できてないんですよ。申し訳ございません」←同時履行の抗弁権がないのに履行をしない
買主「困るよ。明後日また来るからその時に絶対くれ」←相当期間を定めた催告

・売主が目的物を用意できて、明後日に買主が来たが買主が金を持ってくるのを忘れた場合:
買主「さあ、今日こそ注文した物をくれ」
売主「どうもお騒がせしました。これがご注文の品です」
買主「じゃあこれはもらって帰るからな」
売主「あのお客様、失礼ですがお代金を頂戴しないと…」
買主「なんで? お前の同時履行の抗弁権は一昨日なくなったんだから、そんなこと言う権利ないだろ」
このような買主の言い分は不当。
本来の給付を請求する場合は、たとえ一度履行の提供をしていたとしても
相手方はなお同時履行の抗弁権を主張をできるというべき。

・明後日に買主が来たが売主が目的物を用意できていないので、買主が契約を解除したい場合:
買主「さあ、今日こそ注文した物をくれ」
売主「それがまだ用意できてないんですよ。申し訳ございません」
買主「もういいよ。他の店で買うからこの売買はなかったことにするよ」
売主「お客様、その前に代金をお持ちかどうか見せてください」
買主「ええ? もうこの店じゃ買わないのに意味ないだろ」
売主「お客様が当方の同時履行の抗弁権を奪うには履行の提供が必要だからです」
このような売主の言い分は不当。
解除をする場合は、一度履行の提供をすれば相手方は同時履行の抗弁権を喪失するというべき。
230氏名黙秘:2009/07/23(木) 10:26:56 ID:???
>>228とかぶった…
231氏名黙秘:2009/07/23(木) 10:35:57 ID:???
やっぱ民法は深いよな

これを整理した我妻と星野のハゲ共は素晴らしい
232氏名黙秘:2009/07/23(木) 10:46:36 ID:???
藤田解析の491頁(昭和50年度第2問・設問3)

お持ちの方がいらっしゃればいいのですが…
なぜか設問3だけ明示的一部請求があったことを前提に検討されています。
明示がないのだからそうではないことを前提に検討するべきではないかと。
理由がわかる方いらっしゃいますか?

(問題)
 甲は、乙に対して、不法行為に基づき100万円の損害賠償請求の訴えを提起した。
1 訴えの不適法却下の判決を受けた後、損害額は150万円であることが判明したとして、控訴を提起することができるか。
2 甲は、全部勝訴の判決を受けた後、損害額は150万円である事が判明したとして、控訴を提起することができるか。
3 訴えの提起後3年たって、甲の全部勝訴の判決が言い渡された後に、甲の右の控訴提起があった場合はどうか。
233氏名黙秘:2009/07/23(木) 11:37:16 ID:???
設問を単純化すると100万円の損害賠償請求で、全部認容されたあと、150万円の損害であることが判明したので控訴するということだよね。
(実は)損害額は150万円のところ、請求は100万円ということで明示しているから、明示の一部請求でいいと思うよ。
このような場合は明示がなくて、黙示じゃないかという論者もいるけど、判例はこれも「明示」と考えている。
234113:2009/07/23(木) 11:56:21 ID:???
>>221
ごめんなさい。
調査・鑑定嘱託がなんのことかは分かってるんですが、
それが補充的であるということの意味が
>>205を読んでも基本書を読んでも分からないのです。
235氏名黙秘:2009/07/23(木) 12:52:11 ID:???
未回答一覧
>>225
>>198
>>197
>>107
236氏名黙秘:2009/07/23(木) 13:18:22 ID:mKQLk3Ij
賃借権を時効取得するって具体的にどういうことなんですか?
建物借りてたら以後ずっと借りてていいんですか?
237氏名黙秘:2009/07/23(木) 13:24:58 ID:???
他人物賃貸借とかじゃなかったかな
238氏名黙秘:2009/07/23(木) 13:32:19 ID:???
>225
民訴法140条でよい。
239氏名黙秘:2009/07/23(木) 13:34:14 ID:???
>198
執行力の話?
240氏名黙秘:2009/07/23(木) 13:40:25 ID:???
>197
財産権の内容は法律で定めるものとされている(憲法29条2項)。
法律事項については法律という法形式で定めるのが原則であって、法律制定権限があるのは国会(国)。
つまり、財産権の内容を定める権限は国にあるという話。
その趣旨は財産権の内容が地方毎に異なったりすると、取引を阻害したりするなどの理由があげられる。
241氏名黙秘:2009/07/23(木) 13:45:47 ID:???
140条そのものではないだろ。
140条は口頭弁論を経ないでも訴えが却下できる例外規定。
とすれば、訴えが不適法な場合には口頭弁論を経て訴えを却下できるのは、わざわざ法文に規定するまでもない原則であることが推知できる。
242氏名黙秘:2009/07/23(木) 13:49:05 ID:???
>107
意味がよくわからんが、取締役会設置会社では取締役会が代表取締役を選定しなければならない(362条3項)。
それを前提に349条は適用される。
よって各自代表取締役の規定の適用はない。
243氏名黙秘:2009/07/23(木) 13:50:30 ID:???
>>236 賃借権を時効取得したら、建物の所有権者との間に賃貸権の内容
通りの賃貸借契約関係が生じることになります。
244氏名黙秘:2009/07/23(木) 13:51:05 ID:???
じゃあ>241は却下と答案に書くときは条文として140条を引用しないの?
245氏名黙秘:2009/07/23(木) 13:52:46 ID:???
>>244
最高裁のサイトに行って適用法条が民訴法140条ってのを検索してみればいい。
246氏名黙秘:2009/07/23(木) 13:56:08 ID:???
>>234 横レスで悪いけど、「補充的」というのは「足りないところを補う」くらいの
意味で捉えておけばいいと思う。

つまり、本来、事実が存在するのか、しないのかを判断するためには、当事者が提出した証拠
に基づいて判断をしなければならないわけだよね。「事実があると認めてもらいたかったら証
拠だせ」っていうのが原則論。でも、調査嘱託や鑑定嘱託は、当事者が証拠を出しているとは
いえないわけ。だから、「事実があるのかないのかを判断する」ために「足りない部分につい
て補う」(=補充的に)ために、調査嘱託や鑑定嘱託が認められるという意味。
247氏名黙秘:2009/07/23(木) 13:56:23 ID:???
>>243
契約期間等はどうなるんですか?
敷金関係とか
248氏名黙秘:2009/07/23(木) 13:57:45 ID:???
>>247 賃借権の時効取得というのは、「その賃借権」を時効取得するのであるから、
他人物賃貸借事例で言えば、「その他人との賃貸借関係」によって取得する賃借権
の内容が定まるってことになるよね。
249氏名黙秘:2009/07/23(木) 14:01:08 ID:???
>>198 債権的請求権と物権的請求権が競合するケースというのは、ほとんど決まっている
から、審理の中で普通はわかる。気にするようなことではありませんよ
250113:2009/07/23(木) 14:03:42 ID:???
>>246
なるほど。
当事者の手持ち証拠では裁判所の心証形成に不十分な場合に、
それ以外のところから職権で心証を得るというような意味ですね。

分かりました。丁寧に説明いただきありがとうございます。
251氏名黙秘:2009/07/23(木) 14:04:46 ID:???
「嘱託」の意味を「他の機関などにお願いする」という意味で簡単にとらえてみては
いかがでしょうか。

「調査」「嘱託」というのは、「調査を他の機関にお願いする」という意味、
「鑑定」「嘱託」というのは、「鑑定を他の機関にお願いする」という意味

簡単に理解するのが一番です。
252氏名黙秘:2009/07/23(木) 14:05:53 ID:???
>>250 そうそう、そういう理解で正しいと思います。
253へらちょんぺ:2009/07/23(木) 14:07:21 ID:???
何か質問があったらお答いたしますよ。
254氏名黙秘:2009/07/23(木) 14:18:30 ID:???
>>253
差押と相殺について無制限説と制限説の考え方はわかるのですが判例が無制限説
を採用している理由がよくわかりません。
255氏名黙秘:2009/07/23(木) 14:21:04 ID:???
>>254
端的にいうと、銀行を保護するため。
256氏名黙秘:2009/07/23(木) 14:24:14 ID:mKQLk3Ij
>>254
それがたいてい問題になるのは銀行の預金
銀行は普通自分に預けられてる預金で相殺できることが確実だったから、多少の無茶な貸付をする

銀行がかわいそうだったからって言うのが大半の理由。
とくにバブル崩壊後
その相殺問題は実務でも本当に銀行問題ばっか
257氏名黙秘:2009/07/23(木) 14:27:51 ID:???
>>254
他の人が答えてるので文献の紹介だけすると、
内田VのP260からの「(2)判例の評価」に詳しく書いてあるよ。
258へらちょんぺ:2009/07/23(木) 14:30:22 ID:???
>>254 金融政策としては255さんのおっしゃる通りですが、理論的には、無制限説と
制限説では、481条の差押えの弁済禁止効の理解が異なるということになりますね。

無制限説は、481条の差押えの弁済禁止効の理解としては、差押えにより債務者の管理処分権
が制限される反射的効果(弁済受領権がないから債務が消滅しない)として第三債務者の弁済
が無効となると理解するわけです。なので、弁済受領権が問題とならない相殺については自由に
できるというのが原則で、511条は、差押えの効力を無駄にすることがないように例外的に差押え後
に取得した自働債権での相殺を禁止したととらえるわけです。つまり、原則は相殺は可能、例外的に相殺禁止
という理解をすることになります。判例の理解はこれです。

これに対して、学説の多くは、481条の差押えの弁済禁止効というのは、差押えの本来的な効力であると見るわけです。
相殺は、受動債権については任意弁済と同じ意義を有するわけですから、差押えがなされれば禁止されるのが原則。
例外的に相殺を認めるとしたのが511条であるととらえるわけです。つまり、原則、相殺不可、例外的に相殺可能と見る
ことになります。

ですから、相殺は例外的に認められるわけですから、例外的に認められるのは限定的なケースに限られるということになります。
「相殺の合理的期待」が認められる場合に限られるわけです。
259氏名黙秘:2009/07/23(木) 14:59:08 ID:???
>>254
それをここで聞くお前の神経が分からん
お前は法律を全部2ちゃんで学んでるのか?
260氏名黙秘:2009/07/23(木) 15:06:43 ID:???
    みなさん、やたらとお茶が入りましたよ…

旦 旦 旦 旦  旦       旦 旦 旦 旦 旦旦
 旦 旦 旦 旦旦 旦      旦旦 旦 旦旦  旦
旦 旦 旦 旦 旦 旦. ∧_∧ 旦 旦旦 旦 旦 旦
旦 旦 旦 旦 旦 旦 (´・ω・`) 旦 旦 旦 旦 旦 旦
旦 旦 旦 旦 旦 旦.  (o旦o ) 旦 旦 旦 旦 旦 旦
旦  旦 旦 旦 旦 旦. `u―u'  旦 旦 旦旦 旦 旦旦
261氏名黙秘:2009/07/23(木) 15:39:53 ID:???

ありがとう
262氏名黙秘:2009/07/23(木) 15:57:09 ID:???
>>229
すばらしい
263氏名黙秘:2009/07/23(木) 17:05:19 ID:???
民法は深いっていうより、数学的理論とかけ離れているから覚えにくい
264氏名黙秘:2009/07/23(木) 17:36:38 ID:???
俺に言わしたら数学ほど解いてて面白くないものもないけどな。

微分積分とかやってた時は、一体コンピューター時代に何してんだ俺は、って気分になった。
265氏名黙秘:2009/07/23(木) 18:01:24 ID:???
微積は要る。
電卓があるのに何で九九覚えるの、というのと同じ愚問。

民法は要件と効果と妥当な結論が最初から割と決まってるから
数学的にPならばQである、QのときRである、よってPはRである、
と考える癖がつけばそれなりに分かりやすいと思う。
266氏名黙秘:2009/07/23(木) 18:19:16 ID:???
>>228-229
お礼遅れてすみません。初学者の自分にも非常にわかりやすくて助かりました!ありがとうございました!
267氏名黙秘:2009/07/23(木) 19:16:16 ID:???
ローの教授が授業延々と延長したあげく補講までやってウザいんですが
どうすれば良いですか?
268氏名黙秘:2009/07/23(木) 19:29:42 ID:???
辞めて就職すれば?
269氏名黙秘:2009/07/23(木) 19:55:04 ID:???
>>268
やっぱどこのローも教授が邪魔するの?
俺は国立なんだけど、私立は違うってよく聞くけど
実際どうなんだろう?
270氏名黙秘:2009/07/23(木) 19:57:18 ID:???
独立行政法人化で締め付けが激しいからな
やってるふりだけでも見せないと
271氏名黙秘:2009/07/23(木) 21:05:53 ID:???
憲法違反度

創価学会が与党にいる事
私学助成
自衛隊


違反度が高い順に並べてください
272氏名黙秘:2009/07/23(木) 21:16:24 ID:???
詐欺取消し・脅迫取消しの主張期間はありますか?
126条の取消権の時効にかかるんでしょうか?
273氏名黙秘:2009/07/23(木) 21:24:47 ID:???
>>272
そう。
274氏名黙秘:2009/07/23(木) 22:33:58 ID:???
商法510条の物品保管義務についてです。

申込者が物品を引き取らない場合に相手方が採りうる措置ですが、
特商法59条1項は使えそうにありません(同59条2項)。
いったいどうするのでしょうか?
275氏名黙秘:2009/07/23(木) 22:36:30 ID:???
>>274
解除して商品をうっぱらって損害賠償請求。
276氏名黙秘:2009/07/23(木) 22:59:19 ID:???
商号の不正使用で商法12条と不正競争防止法が競合すると思うんですが、どっちが適用されるのですか?
不正の目的がない場合のみ後者が適用されると考えているんですが、正しいでしょうか?
277氏名黙秘:2009/07/23(木) 23:07:15 ID:???
>>276
不競法は要件が限定されてるでしょ?確認してみてごらん。
278氏名黙秘:2009/07/23(木) 23:09:44 ID:???
>250
誰も指摘してないみたいなので一言補足しておくけど、調査嘱託で得られた資料を証拠にするには当事者の意見をきかなければならないというのが判例。
鑑定嘱託も広い意味で調査嘱託に含まれるというのが学説の整理だから、これを前提とすると、鑑定嘱託で得られた資料を証拠にするにも当事者の意見をきかなければならないということになるかと思われる。
したがって、嘱託も完全な職権主義の制度というわけでもない点は押さえておくべきだよ。
279氏名黙秘:2009/07/23(木) 23:13:58 ID:???
>>276
要件を満たす限り、どっちを適用してもいい。
不正の目的の有無が一番明確な違いだけど、一応商号の周知性の程度も異なるようだ。
280氏名黙秘:2009/07/23(木) 23:20:37 ID:???
消極的身分を有する者が非身分者に加功した場合の処理を教えてください
判例は共同正犯を肯定しているみたいですが・・どうなんでしょう?
281氏名黙秘:2009/07/23(木) 23:32:42 ID:???
>>280
具体例。
282氏名黙秘:2009/07/23(木) 23:36:23 ID:???
無免許運転罪や無免許医業罪などに、運転免許者や医師が加功した場合です
283氏名黙秘:2009/07/23(木) 23:39:41 ID:???
>>278
その通りですね。付言ありがとうございます。
民訴と刑訴の違いが現れているいる分野とも言えるのでしょうね。
284氏名黙秘:2009/07/23(木) 23:42:57 ID:???
「無免許者」という積極的身分だと考えれば足りる
285氏名黙秘:2009/07/24(金) 00:13:20 ID:???
>>275
契約は成立してないんじゃね
どうするんだろ
286氏名黙秘:2009/07/24(金) 00:57:01 ID:???
取得時効の援用権も、相続されるのでしょうか?
287氏名黙秘:2009/07/24(金) 01:06:20 ID:???
もちろん
288氏名黙秘:2009/07/24(金) 01:24:07 ID:???
占有は承継され、通算もできる。援用権自体相続できるの?
289氏名黙秘:2009/07/24(金) 10:58:23 ID:???
若干スレチですが、他に適当なスレが無かったので質問させてください。

旧司合格者が新司に合格することは可能なのでしょうか?
例えば、
予備校で司法試験指導を行っているSばた(仮名)という講師がいるとします。
彼は旧司に受かったものの修習に行かず、講師の道を志したのですが
新司の指導を行うにあたり、箔をつけるため再来年の予備試験受験をすることにしました。

この場合、Sばた講師は実力的には余裕で予備・新司にも合格するでしょうが
旧司合格者であることを理由に不合格になることがあるのでしょうか?
司法試験法のどこを見ても旧司合格者についての規定がありません。
少し気になったので、お暇でしたら回答頂けると幸いです。
290氏名黙秘:2009/07/24(金) 14:03:58 ID:???
>>288 「占有」(事実状態)は相続できないよ。「占有権」(権利)だから
相続できる。占有という事実状態を権利構成したのは相続を可能にするためという
意図がある。学者って細かいから「占有」を相続するとすると×つけられるから
気をつけてね。援用「権」も権利構成している以上相続できるとしないとおかしい。
相続の条文を読んでみるとわかる。
291氏名黙秘:2009/07/24(金) 15:15:58 ID:???
占有は占有権のことだけど
292氏名黙秘:2009/07/24(金) 15:30:01 ID:???
>290
意味不明。占有は「相続」じゃなくて「承継」って書いてあるけど?
それから、援用権が相続できるかは、権利性があるかどうかじゃなくて一身専属のものか、時効の制度趣旨に適合するかの問題ではないか?
だめだめ回答だけど、相続できるという根拠(出典)はあるの?
293氏名黙秘:2009/07/24(金) 17:57:10 ID:???
こんなところの意見は無視して、内田民法どおりに書くことをお勧めします。
294氏名黙秘:2009/07/24(金) 18:49:55 ID:???
確かに内田民法で書いて間違いは絶対にないな
295氏名黙秘:2009/07/24(金) 19:59:05 ID:???
>>290
出直してこい
296氏名黙秘:2009/07/24(金) 21:17:57 ID:???
連帯債務者が他の債務者の抗弁を主張することは可能ですか?
297氏名黙秘:2009/07/24(金) 21:18:48 ID:???
>>296
「事故こそ責め」と暗記しなさい。
298氏名黙秘:2009/07/24(金) 21:22:34 ID:???
>>292 承継っていうのは、相続により包括「承継」出来るかという意味でしょ。
援用権が相続できるかは、一身専属性の問題もありますが、権利性の問題でも
ありますよ。援用権を権利構成するのは、実体法説であって訴訟法説では権利
構成しませんからね。相続できるという文献は、物権法(論点講義シリーズ平野
裕之)。

>>295 占有を権利構成しない見解もあります。占有という事実状態を権利構成すること
によって占有権を相続によって包括承継することができるわけです。実際に平野先生は、
権利構成しない見解を採用しています。上述の論点講義シリーズ物権法をご覧ください。
出直すとしたらあなたですね。

299氏名黙秘:2009/07/24(金) 21:24:32 ID:???
>>298の続き、訴訟法説からすれば援用は権利ではなくて、弁論主義の問題、
訴訟法上の主張であるということになります。こんなの基礎知識であるから
覚えておけよ
300氏名黙秘:2009/07/24(金) 21:25:56 ID:???
>>297
ありがとうございます。
時効、更改、混同、相殺、請求、免除ですかね?
ありがとうございます。
301氏名黙秘:2009/07/24(金) 21:28:34 ID:???
援用「権」なのであるから相続できるはずだけど一身専属制が問題にならないか。
結論としてならないというのが普通の見解。基本中の基本。
302氏名黙秘:2009/07/24(金) 23:25:03 ID:???
>>300
性交爽快ごめんコンドーム事故
(請求、更改、相殺、免除、混同、時効)

というのもあるよ。
303氏名黙秘:2009/07/24(金) 23:27:59 ID:???
覚えにくいよw
304氏名黙秘:2009/07/24(金) 23:45:59 ID:???
>298>299
援用権が相続できる権利であると明言する判例はないみたいだね。
学説もあまり意識してないみたいだから、一身専属性があるという見解もありうる。
ただ、占有の承継が認められるわけだから、援用権の相続を否定しても意味がない。
逆に、占有の承継が認められる以上、援用権の相続を認める意味がない。
民法に占有の承継について明文がある以上、どちらかというと後者の筋がいいように思う。
305氏名黙秘:2009/07/24(金) 23:52:40 ID:???
>>304 言い張るのは自由だけど、同じ形成権である取消権、解除権については
相続しますよね。援用権も権利です。これが相続の対象にならないというのはおかしい
でしょう。というより、そのような議論をうだうだするよりも援用権は相続されるという
のが通説的な考え方ですよ。きちんと文献に基づいて発言をしたほうがいいと思われます。
306氏名黙秘:2009/07/24(金) 23:56:08 ID:???
>>305
横レスだけど、石田穣物権法は、相続するという立場に批判的。
307氏名黙秘:2009/07/24(金) 23:57:48 ID:???
どうしてそんなに怒っている?のかわからないけど、いままであなたがやりとりしてた人は私ではありませんので、失礼な物言いはやめてください。
308氏名黙秘:2009/07/25(土) 00:03:45 ID:???
>>306 石田穣物権法ではね
>>307 怒っていませんよ。どう読んだら怒っているように受け取れるのでしょうか
わかりませんが・・。
309氏名黙秘:2009/07/25(土) 00:39:54 ID:???
ローマ法とゲルマン法を勉強してこい
310氏名黙秘:2009/07/25(土) 02:09:15 ID:???
最判H13/7/10
取得時効の援用権が共同相続された場合、各相続人は事故の相続分の限度内で単独で取得時効を援用できる。
311氏名黙秘:2009/07/25(土) 07:40:59 ID:???
ロ、ローマ法とゲルマン法〜
312氏名黙秘:2009/07/25(土) 08:46:36 ID:???
>>305は感じ悪い。自覚症状ないから余計たちが悪い。スレの雰囲気も悪くなる。
313氏名黙秘:2009/07/25(土) 10:06:39 ID:???
司法試験合格には彼女がいた方が有利ですか?
314氏名黙秘:2009/07/25(土) 11:24:03 ID:???
YES
315氏名黙秘:2009/07/25(土) 11:26:25 ID:???
>>313
もうお前には右手という恋人がいるじゃないか
316氏名黙秘:2009/07/25(土) 15:42:45 ID:???
俺はコーヒー飲むとき褐色の恋人使うよ。
317氏名黙秘:2009/07/25(土) 16:23:12 ID:???
>>298
明治ごときの雑魚の引用するな
いわば馬鹿でかい鯔だからな平野は
318氏名黙秘:2009/07/25(土) 16:24:02 ID:???
>>306
ご冥福をお祈り申し上げます
319氏名黙秘:2009/07/25(土) 16:25:03 ID:???
>>309
現実逃避ですかw

>>315
かなりな
一人では厳しい
320氏名黙秘:2009/07/25(土) 16:46:13 ID:???
>>317
ねえねえ、君ほどの優秀な人が、何で受かんないの?
321氏名黙秘:2009/07/25(土) 17:08:28 ID:???
受けてないからな
322氏名黙秘:2009/07/25(土) 22:31:29 ID:???
>>312
彼はロー崩壊スレで有名な人物。
今発表待ちらしいが、上位ローの既修者なはず。
323氏名黙秘:2009/07/26(日) 01:39:01 ID:???
>>312
印象で「感じ悪い」としか言えないのか?
324氏名黙秘:2009/07/26(日) 02:25:23 ID:???
おまえの文章から自然とにじみ出る嫌味な雰囲気はまさに「感じ悪い」としかいいようがない。
周囲の人間に嫌われて出世もできないタイプ。
325氏名黙秘:2009/07/26(日) 02:58:23 ID:???
そういうことを平気で言えるのもどうかと思うけどな。
326氏名黙秘:2009/07/26(日) 03:06:05 ID:???
>>324
どう見ても324が回りから嫌がられるタイプにしか見えない。
327氏名黙秘:2009/07/26(日) 04:54:25 ID:???
こんがらがってきたので質問させてください

自殺関与の教唆を本人がやった場合
たとえば、自殺したいから毒を買ってきてくれと言って、買ってきてもらって飲んで一命を取り留めた場合とか
自殺関与の教唆の未遂罪が本人に成立することもあるんですか?
328氏名黙秘:2009/07/26(日) 07:54:34 ID:???
その質問に教授が答えるときって、「教唆の定義は?」からはじまって
「君の考える教唆の典型例は?」とかきかれるの?
329氏名黙秘:2009/07/26(日) 08:50:26 ID:???
彼女いない奴はどんなに頑張っても受からんよ
330氏名黙秘:2009/07/26(日) 09:01:05 ID:???
団藤・大塚系で勉強してきたんだけど、この体系で責任説ってとれるのかな?
素直に制限故意説を採っておくべきだろうか……
331氏名黙秘:2009/07/26(日) 09:19:34 ID:???
>>323
お前感じ悪いよ
332氏名黙秘:2009/07/26(日) 09:20:38 ID:???
>>329
!!!!!
333氏名黙秘:2009/07/26(日) 09:21:19 ID:???
>>330
マジレスすると、学説どうこうじゃなくてまずは判例
334氏名黙秘:2009/07/26(日) 10:35:35 ID:???
ありがとう
335氏名黙秘:2009/07/26(日) 11:47:58 ID:???
>>317
???明治?・・・クソヴェテ発見。慶応のローの教授でしょ。平野って。
経歴みたら昔明治の教授をやっていたわけね。そのころのことを知っているとは。
30代後半くらいかな。 
336氏名黙秘:2009/07/26(日) 12:21:56 ID:???
櫻井・橋本「行政法」337頁の「4 処分・裁決の特定性」から質問です。
以下、この教科書を「サクハシ」といいます。
(1)と(2)はわたしがつけました。

 サクハシは、
 (1)「差止めを求める行政処分の特定性の問題は、差止め訴訟と当事
者訴訟(確認訴訟)の関係にも影響する。」とし、続いて、
 (2)「行政処分の差止めは、…当事者訴訟(確認訴訟)を利用すること
と並行的になる可能性がある。」としています。
 その後は、(2)を敷衍し、並行的になることの説明と、相互排他的なも
のと扱うべきではないことの説明があります。
 わたしは、この(2)自体は了解しています。

 しかし、(1)の「差止めを求める行政処分の特定性の問題」の「影響」に
ついては何も言っていないように読めます。
 「差止めを求める行政処分の特定性の問題」は、「差止め訴訟と当事
者訴訟(確認訴訟)の関係」に、どのように「影響」するのでしょうか?
 特定している場合は差止め、していない場合は当事者訴訟、というわ
けではないでしょうから、特定性の問題とは無関係な気がします。
337氏名黙秘:2009/07/26(日) 12:46:56 ID:???
特定してる場合は差止、してない場合は当事者訴訟じゃないの?
俺はそうだと思ってたけど。
338氏名黙秘:2009/07/26(日) 13:22:28 ID:???
>>335
お前は過去のことは全て同時代を生きていないと知り得ないとでも思ってるのか?
339氏名黙秘:2009/07/26(日) 13:24:41 ID:???
てか明治の教授とか知るかそんなこと
知りたくもないわw

問題は、奴が司法試験合格直後に学内インタビューで
「明治で終わりたくない」という明言(暴言)を吐いたということだ
340336:2009/07/26(日) 14:09:48 ID:???
>>337
当事者訴訟は特定している場合も使えますよね。
処分の無効を前提とする公法上の法律関係の確認訴訟などです。
差止めの円と当事者訴訟の円を書くと一部重なりそうです。

そうすると、特定の有無はメルクマールになりそうにありません。
サクハシも「相互排他的なものと扱うべきではない」と言っているので
同様の考え方をしているものと思います。

なので、いかなる影響があるのかがわからないのです。
341氏名黙秘:2009/07/26(日) 14:43:06 ID:???
>>340
そりゃ特定してる場合も当事者訴訟は使えるけど(ダメという見解もある)、
少なくとも不特定なら差止めできないという意味で影響あるんじゃないの?
342氏名黙秘:2009/07/26(日) 14:54:41 ID:???
憲法において適用違憲を検討する場合、違憲審査基準は使うのでしょうか?
343氏名黙秘:2009/07/26(日) 14:56:33 ID:???
>>342
法などの適用の違憲を問うわけだからその審査基準は存在するかしないかといわれれば存在する。

ただし、法律が違憲かどうかではなく適用が違憲かどうかを問うわけだから、用いられるのはいわゆる違憲審査基準ではない。
344氏名黙秘:2009/07/26(日) 14:57:07 ID:???
>>342
なにを聞いてるかもわからない状態なのなら、教えてgooとかの方が向いてるのではないでしょうか?
345氏名黙秘:2009/07/26(日) 15:04:23 ID:???
>>342
存在する
346氏名黙秘:2009/07/26(日) 15:07:35 ID:???
>>343
>>345
ありがとうございます。一応何らかの基準は存在するんですね。
例えば、表現の自由を制約する法律があり、
原告にその法律を適用するのが違憲だと主張したい場合
「目的達成のための必要最小限度のものと言えるか」といった基準をたてて判断してもいいんですかね。
347氏名黙秘:2009/07/26(日) 15:16:06 ID:???
そういうときは、まず法律の合憲性を検討した上で、
「このように適用される限りで合憲」という基準を立てる。
次いで、本件でそのように適用されているか否かを検討する。

ただ、表現の自由の場合は、適用次第では違憲となる法律は、
法律自体の合憲性でアウトにしてもいいようにも思うけどね。
348氏名黙秘:2009/07/26(日) 15:31:37 ID:???
>>342
>>346
私も>>343のように理解していたが、意見がかなり割れてるな。
私の理解では、>>346のような基準の立て方は(論述の流れにもよるけれど)原則としてできない。
349氏名黙秘:2009/07/26(日) 15:46:22 ID:???
>>348
すみません。ありがとうございます。
では例えば、表現の自由を規制する立法がある場合において
「表現の自由の重要性に鑑み、周りの住民に著しい危険が生じる場合にのみ適用されるものであって
その手段としても、必要最小限度の手段が選択されるべきである」といった限定解釈を加えた後であてはめをするのであれば
問題は無いということでよろしいのでしょうか
350氏名黙秘:2009/07/26(日) 15:50:01 ID:???
>>341
不特定の場合は差止めはだめだが当事者訴訟はOK
という意味で影響がありますね。

ありがとうございました。
351氏名黙秘:2009/07/26(日) 17:29:35 ID:???
>>349
う〜ん、力不足で考え方が上手く読みとれません。
少なくとも私の考え方ではそういった書き方は難しいと思います。
しかし、そもそも考え方が違うようなので、あるいはそういった書き方もできるのかもしれません。

ただ、合憲限定解釈と適用上違憲の概念の整理が上手くいってないのかなという印象は受けます。
>>347を受けた書き方だと思うのですが、>>347自体は適用上違憲の話をしているのであって、合憲限定解釈の話はしていないのではないでしょうか。
352氏名黙秘:2009/07/26(日) 17:33:55 ID:???
あ、付け足しますが、仮に>>347が合憲限定解釈の話をしていたとすると、それは果たして適用違憲なのか疑問です。
したがって、>>347は合憲限定解釈の処理ではなく、合憲限定解釈が不可能な適用上違憲の処理についての話だと考えた次第です。
353氏名黙秘:2009/07/26(日) 17:40:12 ID:???
猿払の一審みててもそこは激しく微妙。
ただ、一つ言えるのは、適用違憲の場合に汲むべき事実と法令違憲の場合に汲むべき
事実とは明確に違うということ。
方法論としては、審査基準として明確に立てるべきは法令違憲の場合だけとするのが
無難かもしれない
354352:2009/07/26(日) 17:42:02 ID:???
さらに付け足しですが、>>351で「上手く読みとれない」と考えた(感じた)のは、
>>349の書き方を見る限り、法令違憲を検討しているように見えてしまうからだと思います。
355氏名黙秘:2009/07/26(日) 18:41:59 ID:???
行政法です。よろしくお願いします。

1 用途地域の指定(処分性はないことを前提にします)
2 Xの建築確認の申請に対して不適合通知処分がなされたため、Xは取消訴訟を提起
3 1の違法性が認められ、それを承継する2の処分の違法性が認められ、取り消された

<質問> 
 この後の法律関係(?)なのですが、以下の通りでよいでしょうか。

(1)計画自体は存続する
 ∵計画の違法性は理由中の判断→第三者には及ばない

(2)Xは建築できる
 ∵Xとの関係では計画は違法→建築制限なし
356氏名黙秘:2009/07/26(日) 23:52:09 ID:???
民法です、よろしくお願いします。
表見代理が成立する際に、必ず無権代理も成立するはずですが

法律効果を自分に帰属させたくない本人→無権代理を主張
相手方→表見代理を主張
となった場合、最終的に法律効果は誰に帰属しますか?
表見代理は無権代理の特別法ってことで優先されたりするのでしょうか?
357氏名黙秘:2009/07/27(月) 00:00:35 ID:???
>>356
表見代理の要件を満たすなら本人に効果帰属する。
別に特別法だからどうこうってことではなく。
358氏名黙秘:2009/07/27(月) 00:02:02 ID:???
>>356
無権代理は請求原因で、表見代理は抗弁となる。
表見代理の成立を立証できれば、本人に効果が帰属する。
359氏名黙秘:2009/07/27(月) 00:03:07 ID:???
>>358
無権代理を請求原因として,本人に何を請求するんだ?
360氏名黙秘:2009/07/27(月) 00:04:39 ID:???
>>359
無権代理を主張するのは本人だろ。
361氏名黙秘:2009/07/27(月) 00:06:57 ID:???
どういう請求を立ててるのかを明らかにせずに
請求原因とか言っても仕方ないだろ。
362氏名黙秘:2009/07/27(月) 00:07:22 ID:???
>>358
横レスだけど
無権代理人の責任に対して、表見代理が成立することは抗弁にならないんじゃなかったっけ?
363氏名黙秘:2009/07/27(月) 00:07:42 ID:???
相手方が契約責任を追及する場面を想定するなら、

請求原因
 (1) 有権代理 → 先立つ代理権授与の否認
 (2) 表見代理
364氏名黙秘:2009/07/27(月) 00:09:29 ID:???
>>358
異説乙w
365355:2009/07/27(月) 00:32:44 ID:???
また朝にうかがいますので、ご意見などお待ちしています。
よろしくお願いします。
366氏名黙秘:2009/07/27(月) 01:07:12 ID:???
そもそも質問に欠陥が(ry
367氏名黙秘:2009/07/27(月) 01:10:11 ID:???
どういう欠陥があるの?
368氏名黙秘:2009/07/27(月) 01:17:14 ID:???
まず質問以前に計画という文字が見あたらない。
369氏名黙秘:2009/07/27(月) 01:20:44 ID:???
えっ、用途地域指定といえば都市計画じゃないの?
それ以外の用途地域指定ってどういうものなんだろ。
370氏名黙秘:2009/07/27(月) 01:31:39 ID:???
それが分かっていてなぜ書かないの?
試験委員は汲んでくれるとでも?
371氏名黙秘:2009/07/27(月) 01:34:47 ID:???
そんなこと言われても俺は質問者じゃないし…。
372氏名黙秘:2009/07/27(月) 01:55:07 ID:???
>>369>>371はお邪魔虫
373氏名黙秘:2009/07/27(月) 04:30:10 ID:???
ですね。
消えてください。
他人の振りしたのならもう質問は無かったことになります。
374355:2009/07/27(月) 07:20:07 ID:???
おはようございます。
質問が不明確でした。すみません。
用途地域の指定はいわゆる完結型の土地利用計画です。

よろしくお願いします。
375氏名黙秘:2009/07/27(月) 07:59:02 ID:???
ローで彼女ってどうやって作ればいいですか?
376氏名黙秘:2009/07/27(月) 07:59:41 ID:???
お金払えばいいよ
377氏名黙秘:2009/07/27(月) 08:14:43 ID:???
ハァハァ
378氏名黙秘:2009/07/27(月) 09:46:56 ID:???
>>376
非リアの意見w
379氏名黙秘:2009/07/27(月) 10:25:01 ID:???
要件事実について

「問題研究15題」16頁によれば、
抗弁の性質として、

@請求原因から生じる法律効果を妨げること

A被告に立証責任があること

B請求原因と両立すること

とありますが、
Aは何故必要なのでしょうか?
380氏名黙秘:2009/07/27(月) 10:28:42 ID:TRC0bIhN
抗弁だからでしょ。
381氏名黙秘:2009/07/27(月) 10:47:12 ID:???
>>380
なるほど

もう一つ質問です

積極否認と抗弁の区別基準として、先のABが挙げられますが、

「@BはみたすけどAはみたさない」

みたいな例はないのでしょうか?


382氏名黙秘:2009/07/27(月) 11:08:00 ID:???
>>381
2がない場合は、1が「不存在が請求原因から生じる法律効果を基礎付けること」となる。
383氏名黙秘:2009/07/27(月) 11:08:55 ID:???
義務付けの訴えや差止めの訴えを提起しながら
仮の義務付けや仮の差止めを申し立てないことはありえますか?
あるとすればどのような場合でしょうか?
384氏名黙秘:2009/07/27(月) 11:13:17 ID:???
仮処分をするまでのことはないと考えた場合。
保証金を用意できなかった場合。
385氏名黙秘:2009/07/27(月) 11:34:04 ID:???
>>384
ありがとうございます。

>仮処分をするまでのことはないと考えた場合。

差止めの訴えについて考えたのですが、
仮の差止めには行訴法25条2項ただし書のような規定がないので、
「処分」と「重大な損害の発生」は相当程度接近している必要がある(紛争の成熟性)
と考えました(「おそれ」という文言ゆえ「直ちに」とまではいえない)。

そして、行政側は争うでしょうから、差止めの訴え自体では
迅速な差止めは期待できないような気がします。

そうすると、その微妙なインターバルを前提として、
「仮の差止めはしなくてよいだろう」
と判断することはありえるのかという疑問を持ちました。

その結果、
「仮の差止めはしなくてよいだろう」と判断するような事案は
差止めの訴えの訴訟要件を満たさない場合が多いのではないか
と考えました(これは理論というより分析の話ですが…)。

おかしいところがあれば指摘してください!
386氏名黙秘:2009/07/27(月) 11:39:26 ID:???
>>385 考えることはいいことだと思うけど、仮の差止めをしないという例外的
場合を考えることで何を成果として得たいのかわからない。抽象的なケースではなく
具体的事案においてそのような事案があるのかを調べてみる必要があるのでは。少なくとも
それを議論してえられることはほとんどない。
387氏名黙秘:2009/07/27(月) 11:43:37 ID:???
>>385 未収者の人かな? 何か考えるポイントがずれているような気がするけど・・・。
具体的にどのような事例を想定してそう考えたのかな。理屈だけで考えるとどツボに
はまるよ。しかも、まずは教科書的な議論を正確におさえる必要があると思う。
388氏名黙秘:2009/07/27(月) 11:46:16 ID:???
>>386
行政法の問題を解いていて、
「これは差止め訴訟と仮の差止めだろう」
と思っていざ解説を読むと、仮の差止めについては
「仮の差止め」という言葉すら出てきていなかったので、
「なんということだ!」と思って悩んでいた次第です。

僕としては実務感覚のようなものを得たかったのです。
おっしゃるとおり、具体的な事案を通じて
相場的なものを身につけたいと思います。

ありがとうございました!
389氏名黙秘:2009/07/27(月) 11:51:14 ID:???
>>387
はい、未収です。
事案は、河川法に基づく工作物の除去命令の差止めについてです。

解説では差止めの訴えについてのみ触れられていたため、
「なぜ仮の差止めを申し立てないんだ!」という疑問から
変なことを考えてしまいました。

アドバイスをいただいたとおり、基本的なことを勉強します。
ありがとうございます!
390氏名黙秘:2009/07/27(月) 11:54:25 ID:???
紙幅の関係で仮の救済の解説を省いてるだけとか、
あるいは問題自体が訴えについてしか聞いてないとか、
そういうことじゃないの?
391氏名黙秘:2009/07/27(月) 11:59:01 ID:???
>>390
問題をいくつか見てみたところ、
おっしゃるとおりでした!!

訴えのみ聞いていると思われる問題は「どんな訴訟?」
仮の救済まで聞いている問題は「どんな法的手段?」
となっていました。

かなりすっきりしました。
というより、こんなことで質問してしまい、申し訳ありませんでした。

上級者のみなさんありがとう!
392氏名黙秘:2009/07/27(月) 12:06:58 ID:???
>>382
すみません、よくわかりません
お手数ですがもう少し詳しくお願いします
393氏名黙秘:2009/07/27(月) 15:04:50 ID:???
いい年して彼女もいないとかw
394氏名黙秘:2009/07/27(月) 17:40:24 ID:???
右手が彼女
395氏名黙秘:2009/07/27(月) 19:45:46 ID:???
憲法 国民審査の法的性質について疑問です(細かいし、対試験において重要でないかもしれませんが、答えていただけると幸いです)

内閣の任命行為を完結確定させるという学説がありますが、
これって一回目の審査(任命後初めて行われる衆選挙の審査)で完結確定させるってことですよね?
であるならば、その後10年経過した後、衆選挙の国民審査についてはどういう風に考えるんですか?

概念的に「完結・確定」って一回きりの行為と思うんですがどうなんでしょうか

二回目以降はこの説にたっても解職と考えていいんですか?
396氏名黙秘:2009/07/27(月) 20:55:50 ID:???
395>> 最高裁判所の裁判官の任期をきちんと考えましょう。
397氏名黙秘:2009/07/27(月) 21:11:15 ID:???
任期の問題じゃないと思うけどな。
慣習上60歳未満の人は最高裁裁判官になれないけど、
法律上は40歳からなれるんだし。
398氏名黙秘:2009/07/27(月) 22:13:42 ID:???
未収1年目です。
動機の錯誤についてお願いします。

私なりの理解では、
動機かどうかは、通常、それが契約の内容になるかどうかで区別。
動機に錯誤があるにすぎない場合は、判例は以下の基準で処理します。

(引用)
意思表示の動機の錯誤が法律行為の要素の錯誤として
その無効をきたすためには、
「その動機が相手方に表示されて法律行為の内容となり、
もし錯誤がなかったならば表意者がその意思表示をしなかった」
であろうと認められる場合であることを要する…。

この、「動機が相手方に表示されて法律行為の内容とな」る
という意味がわかりません。具体的には、

(1)法律行為の内容になるんだったら錯誤はないのではないか?
(2)表示されて法律行為の内容になるというのは、どのような理屈なのか?

裁判例をいくつか見ましたが、どれもこの基準を当然の前提にしていました…。
ぜひとも使いこなせるようになりたいのでよろしくお願いします!
399氏名黙秘:2009/07/27(月) 22:15:21 ID:???
これだけ書く暇あるならそこの箇所10回読めばいいのに
400氏名黙秘:2009/07/27(月) 22:21:04 ID:???
>>399
何回も読んだのですがまったく意味がわかりません…。
ヒントだけでもいただけるとうれしいです。

ちなみに、一元説や判例に対する批判などは争点などで読み、
特に、動機の場合に限って表示を要求する理由はない
といった批判は、なるほどと思いました。

ですが、実務は完全に判例で動いています。
なんとしても理解したいです。
401氏名黙秘:2009/07/27(月) 22:29:58 ID:???
法律行為の定義言ってみ

意思表示を要素とするってところは必須でしょ
その意思表示の内容になるわけさ→ (2)

(1)は意味不明
自分で作り上げた迷路に自分で入り込んでるとしか思えない
他人から見るともちつけとしか
402氏名黙秘:2009/07/27(月) 22:33:36 ID:OBsr9xBR
法科大学院受験生です。
民事訴訟法の質問なのですが、どなたかお答えいただけないでしょうか?

最初ではない期日において、被告が準備書面を提出しながら欠席した場合です。
藤田民訴では、「準備書面の効果により、法159条の擬制自白は成立しない」
とあります。
なぜでしょうか?

最初にすべき期日ではないので、準備書面の陳述擬制は適用されず、その結果
159条の「当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合」
に該当するのではないでしょうか?
であれば擬制自白が成立するはずです。

それとも準備書面の内容が159条の「弁論の全趣旨により、その事実を争った」と
認められるのでしょうか?
もしそうだとすれば、準備書面の存在に、その内容を陳述したに等しい効果を
認めていることになりはしないでしょうか?

準備書面の重みがどの程度のものなのか、が分かっていないが故の
つまらない質問かも知れませんが、よろしくお願いいたします。
403氏名黙秘:2009/07/27(月) 22:35:53 ID:???
>>402
初回期日の欠席と、それ以降の期日における欠席の法的違いわかってる?
404氏名黙秘:2009/07/27(月) 22:37:57 ID:???
>>401
法律行為は、
行為者の意思表示により法律効果が発生する行為
です。

これだけで見えました!
基本をすっとばしていました。
ありがとうございました。
405氏名黙秘:2009/07/27(月) 22:44:35 ID:???
動機息切れ火の用心
406氏名黙秘:2009/07/27(月) 22:44:57 ID:???
>>402
該当個所(講義P185)を読んでみたけど、確かに疑問だね。

あるいは、そこでは最初にすべき期日からずっと書面しか出さない被告が想定されてて、
擬制自白が成立しないのは最初にすべき期日に提出した書面の効果じゃないかなあ。
407氏名黙秘:2009/07/27(月) 22:45:33 ID:???
童貞の錯誤とは?
408氏名黙秘:2009/07/27(月) 22:48:20 ID:???
>>407 童貞を捨てたと思ってたらチンコがオマンコではなくて、アナルに入っていた。
本人はオマンコに入っていたと勘違いしている場合に童貞の錯誤といいます。
409氏名黙秘:2009/07/27(月) 22:48:36 ID:???
A 自分は童貞だと思っていたけど、実は寝てる間に逆レイプされていた場合
B 自分は初体験を済ませたと思っていたが、実は相手は男であった場合
410氏名黙秘:2009/07/27(月) 22:49:43 ID:???
逆レイプか憧れるなあ
411氏名黙秘:2009/07/27(月) 22:49:53 ID:???
>>408
100点
412402:2009/07/27(月) 22:52:13 ID:OBsr9xBR
>>403
お返事ありがとうございます。
「法的」違いかどうかは分かりませんが…

初回期日の欠席は「そもそも争う意思が無い」可能性があるので、
準備書面の提出から争う意思を読み取る必要がある。
それ以降の期日での欠席は「争う意思がありながら」欠席している。
(さらに私の質問の場合はこれに加えて準備書面まで提出している)

よって、自白を擬制するのは被告の意思に明確に反する、でしょうか?

では
被告の意思を、期日における出席・欠席で読み取るならば、
「最初ではない期日において被告が欠席し、準備書面も提出しない」場合も
擬制自白を適用してはいけないのでしょうか???

すみません、変な方向に考えているのでしょうか?
413氏名黙秘:2009/07/27(月) 22:53:11 ID:???
童貞の錯誤論は1元論で考えるべきか?
414403:2009/07/27(月) 23:01:12 ID:???
>>412
あ、すまん。初回期日と続行期日の違いを理解したうえでの質問なんだな。

おそらく、準備書面を提出しているということは係争の意思があるということで
期日を続行すべしということだと思う。
実務上も、そのように訴訟指揮するのが通常。(もちろん欠席回数の制限はあるけれども)
415氏名黙秘:2009/07/27(月) 23:05:40 ID:???
>>414
横レスだけど、それって弁論主義違反にならないの?
質問者もそこが疑問なんだと思うけど。
416氏名黙秘:2009/07/27(月) 23:08:31 ID:???
>>415
別に陳述を認めているわけでもないし、弁論主義には反しない。
それに、準備書面を提出しているんだから、不熱心訴訟追行とはいえないだろうし。
417氏名黙秘:2009/07/27(月) 23:26:25 ID:???
>>415
わかんねえなら、横レスいれんな
418氏名黙秘:2009/07/27(月) 23:27:54 ID:???
419氏名黙秘:2009/07/28(火) 03:25:31 ID:???
消極的身分を有する者が、非身分者に加功した場合は、どのように処理すればいいんですか?
420氏名黙秘:2009/07/28(火) 03:37:49 ID:???
具体例
421氏名黙秘:2009/07/28(火) 04:44:45 ID:???
>>232
> なぜか設問3だけ明示的一部請求があったことを前提に検討されています。
> 明示がないのだからそうではないことを前提に検討するべきではないかと。

> 3 訴えの提起後3年たって、甲の全部勝訴の判決が言い渡された後に、甲の右の控訴提起があった場合はどうか。

ロースクール民事訴訟法 unit14 Question 3 の3) の判例読め

解説は民訴百選じゃなくてナゼか民法百選Tの4版に載ってる

【文献番号】 27002587
【文献種別】 判決/最高裁判所第二小法廷(上告審)
【裁判年月日】 昭和34年 2月20日
【事件番号】 昭和31年(オ)第388号

【判示事項】 〔最高裁判所民事判例集〕
債権の一部についてのみ判決を求める旨明示した訴の提起と消滅時効中断の範囲
【要旨】 〔最高裁判所民事判例集〕
1個の債権の数量的な一部についてのみ判決を求める旨明示して訴の提起があつた場合、訴提起による消滅時効中断の効力は、その一部の範囲においてのみ生じ残部におよばない。(少数意見がある。)
422氏名黙秘:2009/07/28(火) 05:43:20 ID:???
>>420
てめーが具体例出して説明してやりゃいいだろ
どうせ説明する気なんてないならレスすんなカス
423402:2009/07/28(火) 06:40:11 ID:N8VZlNym
>>414
> おそらく、準備書面を提出しているということは係争の意思があるということで
> 期日を続行すべしということだと思う。
> 実務上も、そのように訴訟指揮するのが通常。(もちろん欠席回数の制限はあるけれども)

おっしゃっている意味は理解できるのですが…
ということは
準備書面の内容を159条の「弁論の全趣旨により、その事実を争った」として
読み込んでいることになるのでしょうか?
すなわち、準備書面の内容は期日に陳述されなくても、「弁論の全趣旨」には含まれる?
(準備書面の存在に、その内容を陳述したに等しい効果を 認めていることになりはしないでしょうか?)

しかし
> 別に陳述を認めているわけでもないし
なんですよね?

すみません、自分なりに整理させてもらって良いでしょうか?
準備書面は陳述していなくても(=弁論していなくても)、「弁論の全趣旨」には含まれ、
そのため、擬制自白は認められない。
しかし、陳述したとは認められないので、裁判の内容には(極端な例では終局判決には)
反映されない。
で、正しいでしょうか?

ならば、この場合原告が244条の審理の現状に基づく判決を求めた場合、
(判決は弁論主義に基づくため)準備書面は斟酌されない、
ですよね?

被告欠席の場合の準備書面は244条の終局判決を覚悟した上での、pending狙い、
という捉え方をされても仕方がないことになりそうですが、どうでしょうか?
424氏名黙秘:2009/07/28(火) 06:44:36 ID:???
ちょっと読んでないが変な方向に行ってるぞ・・
425氏名黙秘:2009/07/28(火) 07:28:38 ID:???
だな
426氏名黙秘:2009/07/28(火) 07:31:34 ID:???
仲良くやれよ。
427氏名黙秘:2009/07/28(火) 08:34:23 ID:???
フレンズ
428氏名黙秘:2009/07/28(火) 20:02:15 ID:???
ロー在学中、旧司に「出願」しただけで
受験してない場合も、新司の受験回数にカウントされてしまうのですか?
429氏名黙秘:2009/07/28(火) 20:04:48 ID:???
されない。
430氏名黙秘:2009/07/28(火) 20:08:57 ID:???
>>429
ありがとうございます。
カウントされないのは、
いわゆる新司の受け控えと同じ処置ということですか?
431氏名黙秘:2009/07/28(火) 20:13:17 ID:???
どういう措置かといわれても知らんが、旧司の受験の際に説明がある。
432氏名黙秘:2009/07/28(火) 20:15:25 ID:???
>>431
すみません。法務省のページを見てもわからなかったので
質問しちゃいました。

迅速な回答ありがとうございました。

433氏名黙秘:2009/07/28(火) 21:46:05 ID:???
共同正犯と単独正犯ってその人1人について考えても、質の違うものなんですよね?
刑法論文で複数人の罪責について書くとき、わかりやすい罪責の人から書いてますが、最後まで答案構成して、「後述のように乙と殺人の共同正犯となる」とか書くべきですよね。
予備校の参考答案だと他の人に共同正犯成立させても単独の殺人とかしか認定してないことがままあるんですが...
わかりにくくてすみませんが、なんとなくわかって頂けるでしょうか
このことに関する記述もどこかでみかけた気がするのですが忘れてしまいました
434氏名黙秘:2009/07/28(火) 23:20:51 ID:???
>>433
質問の趣旨がよくわからないけど、共犯関係は別項目立てて書くというのも
一つの書き方だと思うよ。
435氏名黙秘:2009/07/28(火) 23:35:02 ID:???
>>433
分かる。
甲と乙が共謀して、甲だけが実行したときに、予備校の答案で、

1 甲の単独犯

2 乙の共謀共同正犯

みたいに書いてる答案がある。
俺は、甲の最後で、後述のように乙と共謀共同正犯になる、と書いていた。
436氏名黙秘:2009/07/28(火) 23:40:53 ID:???
>>434なるほど。別項目もありだと楽っすね 自分答案構成超おざなりなもんでw
>>435それです!よかった、これからそうします。

レスありがとうございました。
437氏名黙秘:2009/07/29(水) 00:24:29 ID:???
>>433
説による
438氏名黙秘:2009/07/29(水) 01:30:04 ID:???
人を笑わば穴2つネタだけど、仕事か勉強の合間の休憩時間にでもどーぞ。


【専門学校】 行政書士 独学スレ6 【用無し】
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/lic/1226695668/732-
まとめ
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/lic/1226695668/763
439氏名黙秘:2009/07/29(水) 05:04:11 ID:???
157条だろ
440氏名黙秘:2009/07/29(水) 09:22:24 ID:???
相殺について質問させてください。

AがBに対し100万円のα債権を、BがAに対し100万円のβ債権を有し、
α債権は弁済期未到来だが、β債権は弁済期にあるとします。
ここでAがα債権をCに90万円で譲渡し、Bにこれを通知しました。
なお、Cはβ債権の存在は知りません。

後日、α債権の弁済期が来てCがBに100万円を請求すると、
Bはβ債権を自働債権として相殺をCに対抗して支払を拒めるわけですが、
一銭も現金をもらえないこんなα債権を90万で売り付けられたCとしては
売主のAに何を言えるでしょうか?

100万とれると見せかけて0円だったから錯誤か詐欺でしょうか?
他人(Bさん)の権利がくっついているから担保責任で解除と損害賠償でしょうか?
あるいはAは「債権の売主は債務者の資力を担保しない!」
と言ってしらばっくれることが可能なのでしょうか?
441氏名黙秘:2009/07/29(水) 10:56:37 ID:???
>>440
不当利得だろう。
442氏名黙秘:2009/07/29(水) 12:04:06 ID:???
ありがとう。
443氏名黙秘:2009/07/29(水) 13:06:21 ID:???
実際の話、旧訴訟物理論を採用すると、
所有権に基づく明度請求で敗訴しても、賃貸借終了に基づく明度請求は認められるんでしょうか?
444氏名黙秘:2009/07/29(水) 13:54:22 ID:???
>>443
「実際の話」というのが何を指してるのかよく分からんが、
後訴認容の可能性はある。
445氏名黙秘:2009/07/29(水) 13:58:43 ID:???
>>444
新堂が例として批判してるけど、実務がこれの対策なしに旧訴採用してるなら、不経済がすぎると思ったんで。
446氏名黙秘:2009/07/29(水) 14:12:41 ID:???
被告側からすれば、反訴すれば後訴は防げるけどね。

そもそも実際の話っていうなら、
所有権で負けて賃貸借終了でリベンジしてくる原告が
実際にどれだけいるんだっつー話もあるけど。
447氏名黙秘:2009/07/29(水) 14:15:39 ID:???
>>441
普通に解除でいいだろ
一般の不当利得使う実益が無いだろ
常識的に考えて・・・(AA略
448氏名黙秘:2009/07/29(水) 16:46:54 ID:???
回答お願いします。これらは全て誤った理論ですよね?
・人のものを盗むと民法上の不法行為にあたるとされ、損害賠償責任を負わされるべきところ、
同時に刑法上の窃盗罪として処罰されれば、民法に対する特別法としての刑法の適用が優先され、
民法上の損害賠償責任は負う必要がなくなる。

・物権はその種類・内容が法律によって定められたものに限定されるが、債権にはそのような制約はない。

・内心の意思と表示された意思との間に食い違いが生じることを意思表示の瑕疵という。

449氏名黙秘:2009/07/29(水) 17:05:08 ID:???
>>448
(1) 刑法は民法の特別法じゃない。
(2) 前段・後段ともに一般論としては正しいと思うが、どちらも例外がある。
(3) 錯誤は瑕疵ある意思表示には含まない。
450氏名黙秘:2009/07/29(水) 17:12:58 ID:???
>>449
回答ありがとうございます。
451氏名黙秘:2009/07/29(水) 18:19:59 ID:???
>>419お願いします
運転免許や医師免許を持っているものが、無免許者に加功する場合です
免許者(消極的身分者)はそういう罪責になるんでしょうか?
どのような処理をすればいいのかがいまいち分らないもので・・
452氏名黙秘:2009/07/29(水) 19:25:24 ID:???
>>447
なんで解除できるんだ?
453氏名黙秘:2009/07/29(水) 19:47:33 ID:???
よろしくお願いします。
表示された意思に合致が見られなくても契約を提携することは可能でしょうか?
454氏名黙秘:2009/07/29(水) 20:07:17 ID:???
そのレベルでは教科書読めとしかいいようがない
455氏名黙秘:2009/07/29(水) 20:10:29 ID:???
>>452
債務の本旨に従った履行が無い
456氏名黙秘:2009/07/29(水) 20:42:17 ID:???
民事訴訟法の擬制自白についてです。

公示送達ではない送達を受けた被告が期日に欠席した場合でかつ
答弁書を提出してない場合、原告の準備書面・訴状につき擬制自白が成立し、
請求原因につき証明を要せず有理性がある限り原告全面勝訴でおわりなはずです。

ここで疑問なのは、たとえば架空請求や人違いによる訴えもこれを垂直落下的に適用すれば
勝訴になってしまうのでしょうか?

具体例で言うと、架空請求の料金支払い訴訟で、被告に送達があったにもかかわらず、
自分に全く実の覚えがないことだからということで期日欠席した場合、
原告が請求原因について主張すれば、(請求原因について立証不要な以上、)
勝訴し、被告は強制執行を受ける、となりそうです。

ここで、請求原因について立証を要求すれば、請求原因について認められず、
原告敗訴で結果の妥当性が図れそうに思えます。
にもかかわらず、弁論主義を形式的に適用すれば、被告の無駄な足労を強制しそうに
思えるのですが。
457氏名黙秘:2009/07/29(水) 21:12:52 ID:???
>>456
それは弁論主義の欠陥じゃなく、被告の自業自得。
458氏名黙秘:2009/07/29(水) 22:16:15 ID:???
>>453
そのあたりは佐久間先生の基本書が詳しいですよ。
法律行為の構造を読んだ上で、もう一回整理して質問してみてください。
459氏名黙秘:2009/07/29(水) 23:29:30 ID:???
>>457
456ですが、弁論主義の欠陥を補完するためのマグナカルタである釈明権を
裁判所は行使しないのでしょうか?
これじゃあ、裁判所が不法行為に力を貸しているようです、
460氏名黙秘:2009/07/29(水) 23:34:18 ID:???
>>459
身に覚えがないなら、否認する、請求を棄却するとの判決を求める、との答弁書くらい出せよ
というのが現行法の立場。
461氏名黙秘:2009/07/29(水) 23:37:09 ID:???
>>459
被告の答弁書も無いのに裁判所がどうして
原告の請求原因が架空のものであると知っているわけ?
被告が何も言わないなら,裁判所にあるのは原告の言い分だけ。
それを疑わせる資料は何も無い。
だから,裁判所が釈明を行う契機が無い。

そして,被告が争う姿勢を見せてもいないのに,
証拠調べを行うのは時間と費用の無駄。
462氏名黙秘:2009/07/29(水) 23:37:46 ID:???
そもそも裁判所が釈明を求めようにも、被告がいないしなあ。
463氏名黙秘:2009/07/30(木) 04:27:37 ID:???
>>443
その話で注意すべきは信義則ね
464氏名黙秘:2009/07/30(木) 05:19:03 ID:???
同種の債権的請求がある場合、信義則により後訴を遮断している判例があります。
しかし、136条は「〜できる」としていることから、請求を併合しなければならないわけではなく、状況により、所有権と賃借権の主体が異なる場合もありえますので、後訴が『必ず』遮断されるとは考えにくいと思います。
465氏名黙秘:2009/07/30(木) 05:23:15 ID:???
だからレスつけてる人も可能性とか表現してるだろ
466氏名黙秘:2009/07/30(木) 05:24:24 ID:???
>>460
満点!
467氏名黙秘:2009/07/30(木) 05:25:00 ID:???
>>453
あとでウダウダ言わずにまっいっかってなればね
468氏名黙秘:2009/07/30(木) 05:33:10 ID:???
>>453
「過失」について要検討!
469氏名黙秘:2009/07/30(木) 05:48:28 ID:???
>>465
基本書が絵本化すればするほど、こういう奴は増える。
470氏名黙秘:2009/07/30(木) 07:52:23 ID:???
>>445
新堂の教科書には、所有権で訴え、取得時効で敗訴した後、所有権返還約にもとづく明渡しを、信義則による『却下』事例の掲載があります。
結びにおいて、賃借権訴訟(前訴的位置づけの場合)においては、「所有権についてまで検討の必要がある」と指摘しています。

裁判所がどこまで疎明を要求しなければならないのかということは、弁論主義と関連して、ケースbyケースとしか言いようが無いように思う。
471氏名黙秘:2009/07/30(木) 09:07:02 ID:???
>>451をお願いします
472氏名黙秘:2009/07/30(木) 09:41:20 ID:???
>>468
初学者が答えないでください。
473氏名黙秘:2009/07/30(木) 10:15:42 ID:???
仲良くしろよ
474氏名黙秘:2009/07/30(木) 10:20:43 ID:???
それは訴訟物が同一だから却下なんだよな
請求原因の一つの場合には主張自体失当で棄却だっけね
475氏名黙秘:2009/07/30(木) 11:38:48 ID:???
2009年07月21日
最新司法修習生就職(難)状況  坂野弁護士ブログ
ttp://www.idea-law.jp/sakano/blog/archives/2009/07/21.html

 新62期修習生は、全国各地での分野別修習を7月29日に終了して、
集合修習のため埼玉県和光市の司法研修所に戻ることになっているようです。

 私達が司法修習生の頃は、各地での修習を終了し、和光の司法研修所に戻る際には、
すでに就職が決定している方がほとんどでした。

 最新の、情報によると、大阪で司法修習中の260名中、アンケートに回答してくれた方が約160〜170名、
そのうち約45%の方が、まだ就職先が見つかっていないようです。全国平均でも、アンケート回答者の約30%が就職未定のようです。

 しかもこれはアンケート調査ですから、就職が決まった修習生は回答しやすいけれども、
就職が決まっていない修習生としては、自分は決まっていませんと回答しにくい 調査です。
したがって、本当に就職先が見つかっていない方は、おそらく全国的に見ても40%以上いてもおかしくありません。
476氏名黙秘:2009/07/30(木) 14:18:31 ID:???
それがなんかここと関係あるのか?
477氏名黙秘:2009/07/30(木) 18:27:57 ID:???
>>474
逆だろ。
訴訟物が違うから既判力じゃ切れなくて信義則で却下になるんだよ。
訴訟物が同一だったら既判力が働くから棄却される。
478氏名黙秘:2009/07/30(木) 18:37:56 ID:???
>>477
横レスですが
>訴訟物が違うから既判力じゃ切れなくて信義則で却下になるんだよ。
なぜ、信義則で却下になるのですか? 棄却ではなくて却下なのですか。
信義則に反する訴訟行為だから、というだけでは説得されません。

479氏名黙秘:2009/07/30(木) 19:20:03 ID:???
民事訴訟法の弁論主義について質問です。

1000万円の貸し金返還請求訴訟で
被告が5百万円の弁済の抗弁を主張した時

600万の支払いを求める判決と400万円の支払いを求める判決を下す場合
前者は弁論主義に違反しないが、後者は弁論主義違反になるのでしょうか。
480氏名黙秘:2009/07/30(木) 19:23:08 ID:???
>>478
信義則に反しないことが訴訟要件だからですよ。
481氏名黙秘:2009/07/30(木) 19:33:35 ID:???
>>479
裁判所が何ゆえに600万円を棄却したのかわからんから、
それだけでは何とも言えないが、弁論主義違反の可能性はあるね。
482氏名黙秘:2009/07/30(木) 19:43:53 ID:???
>>479
弁済の抗弁と同時に、請求原因を自白しているならなりそう。
弁済の抗弁出しつつ、1000万円貸し付けの請求原因事実を一部否認とかしてるなら
証拠調べの結果、実は900万円と認定され、500万円の弁済も認められ400万円認容となる
この場合弁論主義違反でない
483479:2009/07/30(木) 20:45:51 ID:???
不十分ですいませんでした。
請求原因を自白した上での話です。

被告は弁済が500万だといってるのに
実際の弁済は400万or600万だと証拠から認定できるばあい、
400万にするのは原告への不意打ちにならないが600万は不意打ちになるから駄目
だという理解でよろしいのでしょうか。
484氏名黙秘:2009/07/30(木) 20:52:01 ID:???
うん。
485氏名黙秘:2009/07/30(木) 21:57:51 ID:???
>>483
ちょっと違う。
仮に原告が600万円の弁済について争っていて600万円の弁済を認めることが
原告にとって実質的に不意打ちにならないような状況であったとしても,
被告が500万円の弁済までしか主張していないのに600万円の弁済を認めることは
弁論主義違反になる。
486氏名黙秘:2009/07/30(木) 22:10:50 ID:???
弁済の抗弁が提出された場合に弁済額について裁判所が拘束されるのか
どうなのかって話として理解できるよね。
487氏名黙秘:2009/07/30(木) 22:13:50 ID:???
弁論主義違反つーか、処分権主義違反じゃね?
488氏名黙秘:2009/07/30(木) 22:21:14 ID:???
なぜ処分権主義?
弁論主義でいいと思うけど。
489氏名黙秘:2009/07/30(木) 22:28:32 ID:???
>>487
処分権主義というのは請求の趣旨と判決主文との比較の問題。
弁論主義というのは裁判所がどのような事実を認定してはいけないかの問題。
しかるに、1000万円支払えとの請求の趣旨に対して、400万円、600万円で
一部認容しても処分権主義の問題にはならないのです。
翻って、弁論主義との関連では、500万円の弁済の主張に対していくらと認定して
弁済の抗弁を認め、一部認容判決をするかという意味で、まさに弁論主義の適用
いかんが問題になっているわけですよね。
490氏名黙秘:2009/07/31(金) 00:16:43 ID:???
>>478
別にあんたを説得しようとは思わん
491氏名黙秘:2009/07/31(金) 00:24:02 ID:???
>>478
信義則に違反するのが「主張」ではなく,
「訴えの提起」自体だからじゃないかな。

裁判所に対する申立てのレベルで信義則違反。だから却下。
主張レベルで封じられる場合(既判力含む)は,
申立て自体は有効だから請求棄却。

新堂が手元にあるわけじゃないから,間違ってるかもしれん。
492氏名黙秘:2009/07/31(金) 00:57:17 ID:???
>>451お願いします
493氏名黙秘:2009/07/31(金) 00:58:59 ID:???
>>284で誰か答えてるじゃん…
494氏名黙秘:2009/07/31(金) 03:24:38 ID:???
>>478
争点効を導入するメリットは、「訴訟物が異なる」争点が類似した訴訟を排斥しようとするものですので、訴えは許されるが、棄却される。
一方、信義則は、後訴を遮断する効果を認めるもので、却下(形式的)
495氏名黙秘:2009/07/31(金) 03:44:28 ID:???
わざわざ「教育を受ける権利」を「学習権」と言い換える意味はあるのですか?
教育権の所在につき結論が出てくるわけでもないのに。
496氏名黙秘:2009/07/31(金) 06:34:48 ID:???
>>478
これでわかれ!
・争点効は判決効(既判力に類する)
・信義則による遮断効は、攻撃防御時期(遅滞)による後訴遮断
497氏名黙秘:2009/07/31(金) 07:10:59 ID:???
>>485
「相手の援用しない自己に不利益な事実」に該当しないか?
498氏名黙秘:2009/07/31(金) 07:24:10 ID:???
>>497
該当しない
499氏名黙秘:2009/07/31(金) 07:41:03 ID:???
>>485
被告が「500万円の弁済の抗弁」を出したのに対して,
原告が「600万円の弁済」について争うってどういう事態?
500氏名黙秘:2009/07/31(金) 07:58:42 ID:???
>>498
489で解決。Thanks!
501氏名黙秘:2009/07/31(金) 09:46:22 ID:???
>>491
その通り

つか分かってない奴がレスしてるが・・
502氏名黙秘:2009/07/31(金) 09:47:14 ID:???
>>496
お前話がズレてる
503氏名黙秘:2009/07/31(金) 12:32:00 ID:???
>>496
コレでわからなければ、おまえは節穴だ!
504氏名黙秘:2009/07/31(金) 12:39:32 ID:???
>>477
既判力が働くなら普通は却下じゃね
505氏名黙秘:2009/07/31(金) 12:40:16 ID:???
釣られるもんか!
506氏名黙秘:2009/07/31(金) 13:03:23 ID:???
>>504
たしかに。
507氏名黙秘:2009/07/31(金) 13:31:04 ID:???
却下は訴訟要件なし
棄却は申立に理由なし

既判力が及ぶのは訴訟物
訴訟物は訴訟要件

よって、却下
508氏名黙秘:2009/07/31(金) 13:38:45 ID:???
>>504
>>506

マジでアホなのか?

既判力がどういう風に作用するかとか勉強すらしてない奴がレスつけてるのか
509氏名黙秘:2009/07/31(金) 13:39:30 ID:???
>>507
> 既判力が及ぶのは訴訟物
> 訴訟物は訴訟要件
>
> よって、却下


すげーバカ降臨www

それは訴訟物が同一の・・釣られたか
510氏名黙秘:2009/07/31(金) 13:54:08 ID:???
>>451>>284で処理するとしたらどうなるんですか?
勉強進んでる方いたら詳しく教えていただきたいです
511氏名黙秘:2009/07/31(金) 14:10:41 ID:???
> 勉強進んでる方いたら詳しく教えていただきたいです

なんでこんな失礼なものいいするんだろうね

あとは「分かる方お願いします」とか
アホなのか?
512氏名黙秘:2009/07/31(金) 14:33:05 ID:???
全然失礼じゃないと思うが
スレタイも中上級者なわけだし、勉強が進んでること前提じゃん

そんな意味不明な指摘してる方がアホじゃないの?w
513氏名黙秘:2009/07/31(金) 14:34:31 ID:???
法律以前に育ちが悪すぎw
なにが問題かすら分からないから始末に負えないw
514氏名黙秘:2009/07/31(金) 14:35:13 ID:???
書き忘れてた・・


なによりも 頭 悪 す ぎ w
515氏名黙秘:2009/07/31(金) 14:44:29 ID:???
頭悪すぎw
516氏名黙秘:2009/07/31(金) 15:18:35 ID:???
頭悪すぎwww
517氏名黙秘:2009/07/31(金) 18:54:41 ID:???
>>499
例えば,被告は裁判前は600万円弁済をしていたって争っていた。
ところが,裁判になったときに,被告側代理人は,
どうも600万円の弁済は無理っぽいと思って,500万円の弁済をしたとのみ主張した。
そして,当事者尋問で,双方の代理人が両当事者を上手くコントロールできず,
お互い争点外の600万円の弁済についてやたら熱く語ってしまった。
なーんてケースが考えられる。
518氏名黙秘:2009/07/31(金) 20:03:11 ID:???
河合裁判官の意見に立って724条後段を消滅時効と解してもいいですか?
519氏名黙秘:2009/07/31(金) 20:08:19 ID:???
>>518
判例の立場にきちんと言及して、それに説得的な批判を付したうえでなら大丈夫。
司法試験は実務家登用試験だけど、思想試験ではない。
520常識博士 ◆jYWduVufAw :2009/07/31(金) 21:17:31 ID:???
>>510
無免許医業の罪の保護法益は無免許者という身分者しか犯すことができないので、
無免許医業の罪は構成的身分犯である。
したがって、それに免許医が加功した場合は、63条1項により無免許医業の罪の共犯となる。
521氏名黙秘:2009/07/31(金) 23:39:00 ID:???
どうした常識博士w
522氏名黙秘:2009/08/01(土) 07:09:45 ID:???
常識博士でさえ・・・
523氏名黙秘:2009/08/01(土) 17:46:22 ID:???
手形小切手法なんですが
利益相反による代理手形行為ってとこで
会社が取締役を受取人として取締役会の承認を得ずに手形を振り出したが
会社のための保証をさせる目的だった場合(隠れた手形保証)

という例があるんですが、これは具体的にはどういう状況なのでしょうか?
いまいち掴めなくて・・・お願いします
524氏名黙秘:2009/08/01(土) 18:17:50 ID:???
>>519さん
ありがとうございます。
なんだか勇気が湧いてきました。
525氏名黙秘:2009/08/01(土) 18:51:38 ID:???
民法の質問です
714条は、未成年者や心神喪失者が相手に故意過失によって損害を与えた場合に、その監督者に賠償責任を負わせたものですが
これは行為者が責任を負わない場合に適用があるもので、未成年者たる行為者が責任能力ある場合には監督義務者は責任を免れるのかという論点があります
判例通説は、この場合でも加害者が、監督責任者が監督責任を怠ったこと(過失)と、因果関係を証明すれば709条に基づいて不法行為責任を追及できるとしています
この場合は、未成年者の責任と監督責任者の責任が併存するわけですけど、これは別個の不法行為責任てことでいいんですか?
これは連帯債務関係になるのでしょうか?なるとしたら真正なのか不真正なのか?

解りにくい文章かもしれませんが、教えていただけたらありがたいです
526氏名黙秘:2009/08/01(土) 20:21:39 ID:???
527氏名黙秘:2009/08/01(土) 21:13:11 ID:???
528氏名黙秘:2009/08/01(土) 21:50:42 ID:???
民法の質問です。

瑕疵担保責任について契約責任説をとった場合、570条の存在意義はどのようなものになるのでしょうか?
瑕疵担保責任が問える場合には債務不履行責任も問えることになり存在意義がないように思えます。
思いつく限りでは解除の催告不要くらいなのですが、それだけでしょうか?
529氏名黙秘:2009/08/01(土) 21:53:38 ID:???
つ無過失責任
530氏名黙秘:2009/08/01(土) 21:57:16 ID:???
>>529
そっか!ありがとうございます!
531氏名黙秘:2009/08/01(土) 22:00:26 ID:???
>>528
そんなことより、判例の見解ならどうなるかという点を理解するほうがいいと
思いますけど(^^;

契約責任説にたった場合、特定物売買であれなんであれ、瑕疵ある物を
履行しても、債務の本旨に従った履行になりませんから、まさしく570条は
売買に関する債務不履行を規定したものであるという理解になります。
瑕疵担保責任も債務不履行の一種だととらえる以上、存在意義がないというより、
570条はごく当たり前のことを注意的に規定したものであるということになるのでしょうね。
532氏名黙秘:2009/08/01(土) 22:07:02 ID:???
なんか簡単な問題には答える人間出てくるけど、それ以外はスルーするのな
533氏名黙秘:2009/08/01(土) 22:07:36 ID:???
・・・・・・
534氏名黙秘:2009/08/01(土) 22:09:36 ID:???
スルーされたやつに答えるぞ
535氏名黙秘:2009/08/01(土) 22:10:17 ID:???
回答者が旧試験の受験生が主だからね
536氏名黙秘:2009/08/01(土) 22:46:32 ID:???
>>531
論点厨の典型みたいな回答だな
537氏名黙秘:2009/08/01(土) 23:11:37 ID:???
>>525
AとBが互いの過失により交通事故を引き起こして、
たまたまそこに居合わせたVを死亡させた、
っていうのと同じ。
不真正連帯債務。

あとなんか残ってる質問あるの?
538氏名黙秘:2009/08/02(日) 02:52:58 ID:???
主観的証明責任って実は主張責任のことじゃないの?
539氏名黙秘:2009/08/02(日) 03:34:03 ID:???
一度はそう思ったりするが・・違う
もっとじっくり本を読め
540氏名黙秘:2009/08/02(日) 06:45:08 ID:???
570条がなんなのか忘れたので確認したのでついでに。
>>528
時効。
541氏名黙秘:2009/08/02(日) 08:30:44 ID:???
債務不履行に基づく損害賠償請求で
損害額の算定基準時の問題があります。

種類物についての昭和28年と36年の
(矛盾していると言われている)判決を読んでいて生じた疑問です。

判例に関わらず、一般論として

基準時をどの時点にするかについては処分権主義が妥当し
もしその点についての原告の主張が謙抑的であれば
たとえそれよりも後の時点を基準時とする余地があっても
裁判所の算定は原告主張の基準時となる

と考えることはできるでしょうか。
542氏名黙秘:2009/08/02(日) 08:39:56 ID:???
実体法の問題と訴訟法上の問題は一応区別しなきゃダメ。

損害賠償の基準時は損害額に係わる問題なので,
訴訟法上の問題とするならそれは処分権主義ではなく弁論主義の問題。
543氏名黙秘:2009/08/02(日) 08:47:34 ID:???
あ、そうか。おっしゃる通り弁論主義のレベルですね
そうすると弁論主義が妥当するかという問題になりそうですが
法適用のレベルなので弁論主義は妥当しないと考えました

そして振り出しに戻りました。難しすぐる…
544氏名黙秘:2009/08/02(日) 09:03:18 ID:???
>>543
個人的には、一応一般にあげられる判例相互では矛盾なく基準点が決定されていると思うけど、
まあ、普通は「基準時を1個の時点に限定していない」といわれているので、
矛盾があるというのが普通かもしれない。

で、基準時を多元的にとらえて、選択可能な基準時が1つではなく複数存在し、
その選択可能な複数の時点の中から債権者が1つの時点を選択して主張することができ、
裁判官はその主張する時点の額に拘束される、
という見解が、学説の中では支持者が多いらしい。
(ホフマンかライプニッツか、という選択に近いのかな。)
この見解は、判例は矛盾しているということを前提にするんでしょうね。
545氏名黙秘:2009/08/02(日) 09:19:42 ID:???
>>544
重ね重ねありがとうございます。
おれも判例は矛盾していないとの前提でどう説明するかを考え中です。
どちらの判例にも特殊性があるのでそこを突破口に…

ホフマンかライプニッツかのたとえはすごくわかりやすいです。
昭和36年の判例では、原告の主張が解除時ではなく履行期時なので
その時点で算定したという読み方ができる、という理解ではないかと思います。
それは可能か、という疑問から先ほどの質問をさせていただいたのですが、
別の視点から一応不可能ではないということがわかりました。
(厳密には、なぜ裁判所が拘束されるのかはわかっていませんが。)

ですが、昭和36年の判例は原告が転売を予定していた事情を考慮しているので
あくまで原告が負う実質的な損害額を考慮しているのではないかと思いました。
もう少し詰めてみます。
546氏名黙秘:2009/08/02(日) 14:24:14 ID:???
>>528
契約責任説といっても学説による。
570条を債務不履行責任の特則として
無過失責任かどうか催告不要かどうか等どの部分が特則なのか
学説によって異なる。
潮見なんかは原始的不能を有効とする考えを前提とするようだし
潮見の森各論Tや平野契約法などを参照するといい。
深入りしても試験的にはほとんど意味はないだろうけど
547氏名黙秘:2009/08/03(月) 01:55:41 ID:???
正当防衛及び緊急避難において、「他人の権利」が保全法益となるかについての質問です。
AがBの侵害に対して反撃を加えたが、Aは積極的加害意思を持っていて正当防衛が不成立だった。
このときに、CもAを守るために、Bに対してピストルを撃ったが、狙いがそれてDに当たってしまい、Dは死んだ。
このような場面を想定します。
このとき、CはBに対して殺人未遂罪の構成要件該当性が認められる。
しかし、正当防衛の成立を検討するときに、AB間で正当化されないAの法益保全を認めてよいのでしょうか。
Dに対する緊急避難を考えても同様の問題が生ずると思います。

この問題に対してどのように考えたらよろしいでしょうか?
できれば参考文献も教えて頂きたいです。
548氏名黙秘:2009/08/03(月) 02:14:18 ID:???
そもそも刑法の大原則の個人責任はどこいったの?
549氏名黙秘:2009/08/03(月) 08:46:00 ID:???
>>547
AB間で正当化されないのは、Aの法益ではなくて、Aの反撃行為だろ。
Aの法益が保護されるべきかという問題と、Aの自己保全行為が正当化されるか否かは別の問題じゃないか。
仮にAの法益が保護されないのであれば、Bには罪は成立しないことになるが、そうはならないだろ。
550氏名黙秘:2009/08/03(月) 09:05:44 ID:???
裁判員制度に反対なのですが
今度の国民審査で制度を作った竹崎最高裁長官に×がどれだけつけば罷免できるのでしょうか?
551氏名黙秘:2009/08/03(月) 11:34:54 ID:FSgD5I6u
AがBに土地・建物を賃貸している場合、Aは勝手に土地・建物に入ってもいいのでしょうか?
552氏名黙秘:2009/08/03(月) 12:05:37 ID:???
勝手に入れば住居侵入等罪になる。
553氏名黙秘:2009/08/03(月) 12:40:44 ID:???
法律を学ぶ人たちが一般の人に比べ性格が悪い人が多いのはなぜですか?
554氏名黙秘:2009/08/03(月) 14:02:18 ID:???
法律を学ぶ過程でこの世のありとあらゆる欲望の醜悪さを学んだから。
555氏名黙秘:2009/08/03(月) 14:03:28 ID:???
Aという前提があるならBになるのは当然
みたいな理論を実生活にまであてはめるから?
556氏名黙秘:2009/08/03(月) 15:16:45 ID:65PTKJqR
民法419条にある約定利率とは、
遅延賠償における利率の合意以外に、遅延賠償としての利率の合意も含まれているのでしょうか?
例えば、一割の利息のみの合意でお金を借り、弁済期が通過した場合、
419条により、一割の遅延利息が発生すると理解しています。
仮に、一割の利息、二分の遅延利息の合意があった場合は、
遅延利息の約定が二分で法定利率を越えていないため、法定利率の遅延賠償となるのでしょうか?

初学なため、質問がわかりにくいですが、お願いします。
557氏名黙秘:2009/08/03(月) 15:35:48 ID:65PTKJqR
遅延賠償としての利率の他に、対価としての利息の合意も含まれているか?
という質問でした。
すみません。
558氏名黙秘:2009/08/03(月) 16:13:15 ID:???
はっきり言おう

自分でいろいろ物思いにふける前に、
テキストに書いてあることを繰り返し読んで理解することを優先しよう
559氏名黙秘:2009/08/03(月) 16:24:07 ID:???
対価としての利息って何だ?
利息って何かの対価なのか?
560氏名黙秘:2009/08/03(月) 16:27:27 ID:???
多分使用利益指してるつもりだろうね
561氏名黙秘:2009/08/03(月) 17:11:29 ID:65PTKJqR
返答ありがとうございます。
テキスト等を読み直してみます。
562551:2009/08/03(月) 17:32:17 ID:FSgD5I6u
>>552
自分の所有物なのにですか?しかも間接占有でもあるのに。
563氏名黙秘:2009/08/03(月) 18:30:16 ID:???
>>562
車を質に入れて金を借りた直後に「この車は俺の所有物だから」と言って
さっきの車を質屋から盗んできました。
犯罪不成立でOKですか?
564氏名黙秘:2009/08/03(月) 18:34:23 ID:???
高田馬場で美味しいラーメン屋さんを教えてください。
セミナーのそばの川に面したあの店のつけ麺は、
麺がぐちょぐちょしててまずかったです。
しかもあんなに食えないw
565氏名黙秘:2009/08/03(月) 18:35:02 ID:???
>>563
罪質も保護法益も異なるのだから、その説明は単なる感情論だろ。
566氏名黙秘:2009/08/03(月) 18:36:49 ID:???
憲法の質問です  条約及び予算の国会による修正権についてです
条約については修正権否定説(修正つき議決は法的に不承認) そして、予算については国法形式説を自説に考えてるんですが、
国法形式説に立ったとしても、国会の予算修正を法的に否定するように考えても大丈夫でしょうか?

つまり憲法が内閣に作成権を専属せしめた趣旨から、条約は修正権認めないけど、予算は修正できるよ というのは正直どうしても理解できないんです
ところが、テキストには国法形式説は修正は認めるとなってるんです
もちろん、↑このテキストの考え方も一つの考え方で当然成立すると思うんですが、
私のように考えても(予算国法形式説にたった上での国会の修正の法的な否定)論文とかできちんと説明できれば不正解ではないですよね?


567氏名黙秘:2009/08/03(月) 18:39:07 ID:???
>>564
>ぐちょぐちょ

イチローさんの弟さんですか?

自分は握手でこんにちわで済ませているんで麺類はよくわからんわ。
ふじそばでそば食ったくらいだ。
568氏名黙秘:2009/08/03(月) 19:02:35 ID:???
>>566
予算の法的性質論から演繹的に考えるのではなくて、予算を内閣の権能とした趣旨と
財政民主主義の要請とをどう調整するのか問題。この視点を示して説得的な議論が
出来れば問題はないと思う。
569551:2009/08/03(月) 19:06:39 ID:FSgD5I6u
>>563
質の問題を絡めたら違う問題になりますよ。
570氏名黙秘:2009/08/03(月) 19:09:13 ID:???
予算を法律とするのか、そうではないのかというのは、説明のための説明であって
あまり議論の実益がないと現代的には考えられている。法的性質論からの説明というのは
、昔の議論ではよく見られるが現代では、実質的な根拠に遡り議論を展開する方が説得力が
あると思われるよ。

行政サービスの需要がどこにあるのかを適格に判断できるのは、行政を担当している内閣だから
予算の作成権限は内閣に与えている。でも、国会は、民意を反映して税金の使い道をコントロールする
必要があるわけです。国会は、内閣が出した予算案にYesというか、Noというかの選択ができるだけで
中身を修正できないというのでは、税金の使い道をコントロール出来ているとはいえないのでは
ないでしょうかね。
571氏名黙秘:2009/08/03(月) 19:41:19 ID:???
つまり、少数内閣ができると国会が作った予算の言うがままに行政を行う
ことになるわけだな。
572氏名黙秘:2009/08/03(月) 19:54:43 ID:???
>>571
予算修正権の限界論という議論があります。何でも間でも国会の税金の使い道についての
判断に拘束されるとすれば、行政を担当している内閣に予算作成権限を与えている意味がなくなって
しまいますし、行政自体がストップしてしまいます。ですから、修正できないというのはダメだけど
まるっきり修正できるというのも困るということで、修正権の限界論があるわけです。
573氏名黙秘:2009/08/03(月) 20:00:05 ID:???
潮見先生のプラクティス債権総論256頁からの質問です。

「Gは、Sに対して、800万円の貸付金債権を有している。
 Sは、Gほか多数の債権者を害する意図で、700万円をDに対して贈与した。
 贈与直前に、Sが有していた積極財産の総額は2000万円、債務の総額は1500万円であった。」
というケースについて、

「Gが詐害行為を理由としてDに返還を求めることができるのは、200万円の限度においてである。」
とされています。

この200万円という数字は、どのような計算式から導けるものなのでしょうか。

最初は(2000-1500)-700ということかと思ったのですが、
それだと「債権者の被保全債権の額」と「取消の範囲」が無関係になっておかしいのではないかと・・・
574氏名黙秘:2009/08/03(月) 21:39:05 ID:???
>最初は(2000-1500)-700ということかと思ったのですが、

それで正しい。
あくまで被保全債権額の範囲内でしか取り消せないというだけで、無資力要件の観点からの限界もある。
575氏名黙秘:2009/08/04(火) 00:30:32 ID:???
>>568 570 572
ご返答どうもありがとうございました

576氏名黙秘:2009/08/04(火) 01:57:36 ID:???
未成年者Aが詐術を用いて単独でBに物を売り、BがCに物を売りました。

AがCに対して物の返還請求をし、CがAB間の売買を主張し、AがAB間の売買の取消を主張した場合、
行為の相手方ではないCもAの詐術により取消ができないことを主張できるのでしょうか。
577563:2009/08/04(火) 02:01:27 ID:???
レス遅れてすみません。
このような質問をしたのも,新保さんが書いているワセミの論文問題集を読んだためなのです。
やはり,このような防衛行為をなしえない者のための緊急救助って普通に考えたら良いですよね?
ありがとうございます。
578565:2009/08/04(火) 02:29:25 ID:???
>>577
質問してるやつに質問してどうするんだよ。
解答として書いてると勘違いするだろ。

自分の質問をするなら、関係のない質問にひっつけるのはやめてくれよ。
579氏名黙秘:2009/08/04(火) 06:37:35 ID:???
仲良くやれよ
580氏名黙秘:2009/08/04(火) 06:57:56 ID:???
商法526条がよくわからんのですが、
2項で、前段では、「買主は、同項の規定による検査により売買の目的物に瑕疵があること〜を発見したときは」
とされ、
後段では、「売買の目的物に直ちに発見することのできない瑕疵がある場合は」
とされています。
では、売買の目的物に「直ちに発見することのできない」とまではいえない(発見することのできる)瑕疵があった
(→後段不該当?)が、
買主が漫然と検査をしたために、売買の目的物に「瑕疵があること〜を発見し」なかった(→前段不該当?)
場合は、どうなるのでしょうか?
条文上は、発見することのできない瑕疵ではないので後段には当たらず、
また、瑕疵があることを発見しているわけでもないので前段にも当たらないように読めます。
前段後段いずれの適用もないということになるのでしょうか。
581氏名黙秘:2009/08/04(火) 07:32:08 ID:???
不法行為によって生じた債務を受働債権として相殺することはできませんが、
取引的不法行為によって生じた債務の場合、
債務不履行によって生じた債務であると主張して、
それを受働債権として相殺することはできるのでしょうか?
582氏名黙秘:2009/08/04(火) 07:48:01 ID:???
>>581
できない。
訴訟物の選択は原告が決めるんだから,
原告が不法行為であると主張しちゃって,不法行為の要件を満たしている以上,
被告が債務不履行だって主張しても意味がない。
583氏名黙秘:2009/08/04(火) 07:56:18 ID:???
>>582
訴訟外の相殺の場合はいかがでしょうか?
584氏名黙秘:2009/08/04(火) 08:02:54 ID:???
出来ません

ただし、債務不履行による損害賠償債務を相殺すると、
不法行為の債務も消滅します。
詳しくは基本書で。
585氏名黙秘:2009/08/04(火) 08:14:52 ID:???
>>576
120条の「承継人」の解釈による
通説は特定承継人も含まれるとした上で
取消権によって保護される地位が移転されるときは取消権も承継されるとする

目的物の譲受人は所有権と供に取消権を承継すると考えてOK
(我妻・有泉コンメンタール民法・補訂版241頁参照)
586585:2009/08/04(火) 08:44:14 ID:???
>>585
すまない。間違えた。

585は忘れてくれ……
587氏名黙秘:2009/08/04(火) 11:02:55 ID:???
>>580すぐ発見することができたのに買主の懈怠で発見できなかった例なので、普通に前段適用して契約解除や代金減額請求などできない
588氏名黙秘:2009/08/04(火) 12:10:16 ID:???
旧商法の条文が載ってるサイトってどこかにないですかね?

ちょっと調べないといけないんですけど、昔の六法がなくて困ってます・・・。
589氏名黙秘:2009/08/04(火) 12:19:16 ID:???
590氏名黙秘:2009/08/04(火) 12:26:34 ID:???
>>589
いや、それで見つかればこんなところで質問しないわけですが・・・
591氏名黙秘:2009/08/04(火) 13:15:22 ID:???
商法 改正前 条文
でググった時の一番上…
592氏名黙秘:2009/08/04(火) 14:27:23 ID:???
>>590

>>1読んでさっさと消えな
593氏名黙秘:2009/08/04(火) 15:32:48 ID:???
>>585
筋違いじゃないか?
594氏名黙秘:2009/08/04(火) 23:58:12 ID:???
>>587
実際には発見してないのに、「発見したときは」と規定している前段を適用していいんでしょうか?
595氏名黙秘:2009/08/05(水) 03:14:42 ID:???
お塩さんの事件を見ていて、いわゆる「十中八九判決」を思い出すのは
勉強不足ですか?
596氏名黙秘:2009/08/05(水) 06:38:24 ID:???
>>584
ありがとうございます。

>出来ません
>ただし、債務不履行による損害賠償債務を相殺すると
とあるのですが、
結局、不法行為者の方から、債務不履行による損害賠償債務として相殺することは
できるのでしょうか?できないのでしょうか?
597氏名黙秘:2009/08/05(水) 07:08:19 ID:???
659 名前:マロン名無しさん 投稿日:2009/08/03(月) 22:10:52 ID:xJ7eSFwE
暴行罪と傷害罪って何が違うの

660 名前:マロン名無しさん 投稿日:2009/08/03(月) 22:12:24 ID:xJ7eSFwE
つうか被害者が被害届を出さなくても犯罪って成立するの?

665 名前:マロン名無しさん 投稿日:2009/08/05(水) 00:28:35 ID:???
>>659
暴行とは行った行為の事を指します。
抑制の為に体を縛るとか、相手を突き飛ばす等の行為です。
相手にキズや怪我を負わせなかったが、こういう行為を働いた場合、暴行罪となります。

傷害罪とは、キズや怪我等を負わせた場合です。
故意に突き飛ばし、相手が頭を打ってしまい怪我をさせた場合は(暴行)傷害罪。
マンションのベランダからモノを投げ落としてしまい、たまたま通行人に当たったとして、
結果怪我を負わせた場合は、故意では無いと解釈され過失傷害罪。
そして、打ち所が悪く死亡してしまった場合は過失致死傷害罪。

>>660
被害者と加害者がいる場合、被害者が被害届を出さないと加害者を逮捕できません。

http://changi.2ch.net/test/read.cgi/csaloon/1236574451/665
598氏名黙秘:2009/08/05(水) 08:46:16 ID:???
>>597に関してだけど、傷害罪の場合、
行為は暴行で結果は傷害?
599氏名黙秘:2009/08/05(水) 09:23:18 ID:???
>>598
そのレベルであれば、教科書嫁としか言い様がない
600氏名黙秘:2009/08/05(水) 09:35:58 ID:???
担保責任の法定責任説に立つときでも、
請負における担保責任の特則については契約責任説に立つ、
という理屈がよくわかりません。
なぜ法定責任説では不都合なのでしょうか。
601氏名黙秘:2009/08/05(水) 10:34:19 ID:???
>>599
実行行為それ自体とその客観面である行為との区別をつけてるのかって話
602氏名黙秘:2009/08/05(水) 10:37:42 ID:???
>>600
請負の場合は原始的不能じゃないから。
603氏名黙秘:2009/08/05(水) 13:07:12 ID:???
>>602
回答ありがとうございます。
請負では目的物の原始的瑕疵が観念できないというのは
言われてみれば納得です。

しかし、そもそも論として、法定責任説では、売主の担保責任の規定の趣旨を
特定物売買だと目的物に原始的に瑕疵があっても
それを現状で引き渡せば足りて売主の債務不履行とならないから、
買主を保護して有償契約における等価的均衡を保つために
法が特別に売主に無過失責任を負わせたもの、と考えるんですよね。

私は売主の担保責任の趣旨はこれで納得がいくのですが、
ではなぜ民法にわざわざ請負人の担保責任として
債務不履行の特則が規定されているのか、存在意義がよくわかりません。
債務不履行で注文者が保護されるのなら、
注文者は債務不履行を使えばいいんじゃないかと思うのですが。
604氏名黙秘:2009/08/05(水) 13:45:14 ID:???
注文者でなく、請負人も保護しようとしているんですよ。
605氏名黙秘:2009/08/05(水) 13:49:47 ID:???
請負という契約類型に合わせて各論的に修正されてるとしか言いようがない。
瑕疵修補とか、建物の解除不可とか、時効期間とか。
606氏名黙秘:2009/08/05(水) 14:38:13 ID:???
×時効期間

○除斥期間
607氏名黙秘:2009/08/05(水) 21:54:59 ID:???
返信ありがとうございます。

例えば、Aの注文に応じてBがA専用の工作機械(でも何でもいいですが)の
製造を請け負い、Bは機械を完成させてAに引き渡したとします。
そして、Aが2年間この機械を使ったあと、実は機械にひどい欠陥があり、
全とっかえしないと危なっかしくて使えないことが判明したとします。

当然Aとしては、Bに機械の欠陥を直すか、さもなくば金を返してほしいですよね。
ここで、仮に、債務不履行の一般法が適用されるとすれば、
Bが自分に帰責事由がないことを証明すればBは責任を負いませんが、
(この設例でBに帰責事由がないとは非常に考えにくいですが)
債権の消滅時効は10年ですからAは解除と損害賠償請求が十分可能ですよね。

しかし634条以下の債務不履行の特則として請負人の担保責任が規定されているために
債務不履行の一般法の適用が排除され、
Bは仮に1年以内に請求を受ければ過失がなくても瑕疵修補と損害賠償をしないといけないのに、
2年経ったことでAに修補も賠償も何もしなくていいことになります。

担保責任の規定は有償契約の等価的均衡を保つことを趣旨とする、
と考える点では、法定責任説も契約責任説も違わないと思うのですが、
請負の場合に請負人の責任を早く免れさせて請負人を保護することが
なぜ「請負という契約類型に合っている」といえて
なぜ「有償契約の等価的均衡を保つ」ことに役立つのか、よくわからないのです。
608氏名黙秘:2009/08/05(水) 22:40:28 ID:???
>>607
うーん、疑問自体がいまいちピンとこないんだけど、
結局、「(請負に限らず)担保責任の期間制限は短すぎる!」という疑問?

なんか法定責任説と債務不履行説の話をしてるけど、
その辺が何を言おうとしてるのかよく分からない。
609氏名黙秘:2009/08/05(水) 23:07:10 ID:???
>>608
期間制限の妥当性がどうこうというより、
そもそも請負の担保責任はどういう趣旨で規定されているのか、がわからないのです。

売買の担保責任の存在意義は理解できます。
特定物売買の売主は原始的瑕疵ある物を持ってきてもそれで履行が済んでしまい、
買主はババをつかまされたあげく債務不履行責任も問えない、これでは買主が可哀相なので
買主保護のため法が特に手当てをしたのだ(法定責任説)、
と納得しています。

しかし、請負にはそもそも原始的瑕疵が観念しえず、
そうであれば、なぜ法は請負に担保責任の規定を特に置いたのか?
がわからないのです。
610氏名黙秘:2009/08/05(水) 23:36:30 ID:???
>>609
なんかそれって、
「およそ総則規定が後ろの各論で修正されることの意味が分からない」
みたいな質問に思えるんだけど。
別に特定物ドグマの隙間を埋めるためだけに各論は置かれてるわけじゃなく、
総則で一般的なことを規定して、各論で修正するというのは普通のことだよ。

請負担保責任も、債務不履行の条文をそのまま使うと不都合があるから、
あえて請負の場合の債務不履行責任の追及の仕方を特別に規定してるだけ。

金銭賠償 →でも請負人には通常修補能力があるから修補もおk
時効10年 →品質のクレームが10年は長すぎるから1年(除斥)
解除できる →建物の原状回復は請負人に酷だから解除ダメ みたいな感じで。
611氏名黙秘:2009/08/06(木) 01:11:02 ID:???
>>610
>なんかそれって、
>「およそ総則規定が後ろの各論で修正されることの意味が分からない」
>みたいな質問に思えるんだけど。
そんなことはないです。

請負の担保責任の規定がもし「担保責任」という題名でなく
「請負における債務不履行の特則」などという名前であったなら
こういう疑念は抱かないのですが、
担保責任というからには、その趣旨は「有償契約における等価的均衡を保つ」ことだと思うのです。

そして特定物ドグマによって特定物売買の買主が被るような、
「等価的均衡」を損なう不都合が請負契約には無いのであれば、
なぜ法はそこに「担保責任」の規定を置く必要があったのか、わからないのです。
612氏名黙秘:2009/08/06(木) 01:20:11 ID:???
>>611
> 担保責任というからには、
> その趣旨は「有償契約における等価的均衡を保つ」ことだと思うのです。

それ自体が法定責任説の見解なんだが。
613氏名黙秘:2009/08/06(木) 03:12:12 ID:???
>>600の質問には、担保責任と名がつくからにはすべて同じ性質であるべき、
という前提があるように思えるけど、
そうではない、というのが法定責任説の説明だからね。
614氏名黙秘:2009/08/06(木) 06:50:35 ID:???
※質問者に多いパターン

理解が足りない段階で色々と思考を巡らせるため、
全くナンセンスな迷路を自分で組み上げて、
そこに自分が入って彷徨っている。

法律の議論というものは、すでに構築された学説の対立の後追いばかりで、
独創的な発想なんてものはそのアレンジ程度しかない。
まずは、既存の議論を理解するように努めましょう。
そうすれば、「ナンセンスな独自の迷路」で彷徨う無駄を防げます。
615氏名黙秘:2009/08/06(木) 07:50:37 ID:???
まぁ、おまいら仲良くやれよ。
616氏名黙秘:2009/08/06(木) 07:52:53 ID:???
>>614
確かにそういう事案はこのスレ見てると多いね。
まずは自説とかいろんな学説の当否とかは置いておいて,
判例・通説を理解することに努めたほうが良い。
617氏名黙秘:2009/08/06(木) 08:07:27 ID:???
請負の担保責任の規定がなんで置かれているのか、がわからないわけで、
自説を思い付いて展開したつもりは少なくとも私にはないのですが……。

とりあえず、こうも叩かれるということは、
こういう疑義を抱くこと自体ナンセンスなんだ、ということはなんとなくわかりました。
どうもお騒がせしました。
618氏名黙秘:2009/08/06(木) 08:44:59 ID:???
>>617
カスが
二度とくんな
死ね
619氏名黙秘:2009/08/06(木) 09:03:44 ID:???
>>617
お前のことじゃないだろ
620氏名黙秘:2009/08/06(木) 09:15:27 ID:???
いや>>617のことだよ
621氏名黙秘:2009/08/06(木) 10:44:05 ID:???
法律を学んでる奴って一般人より性格悪いよな
622氏名黙秘:2009/08/06(木) 10:59:26 ID:???
こういうのは性格悪いとは言わないよ

笑顔で人を殴る奴が一番悪いやつ
623氏名黙秘:2009/08/06(木) 11:09:58 ID:???
>>617
> 請負の担保責任の規定がなんで置かれているのか、がわからない
とりあえず教科書を読むことをすすめる
624氏名黙秘:2009/08/06(木) 11:18:23 ID:???
理屈攻めと揚げ足取りが法律家の信条だからな
625氏名黙秘:2009/08/06(木) 11:20:09 ID:???
教科書に請負人の担保責任の規定は債務不履行の特則であると書いてある
これが前提

「請負の担保責任の規定がなんで置かれているのか」を考える実益が無い
626氏名黙秘:2009/08/06(木) 11:20:27 ID:???
>>584商人においてはより迅速性が重要だということだから、すぐわかる程度の瑕疵なら、発見したら直ちに通知しなきゃ手遅れですよってことなので、
すぐわかる程度の瑕疵を発見できないで手遅れになったのは、言わずもがなってこと。
勿論解釈かな
627氏名黙秘:2009/08/06(木) 11:21:30 ID:???
>>624
揚げ足取りだけど、「身上」の漢字間違ってるよ
628氏名黙秘:2009/08/06(木) 11:31:01 ID:???
完成物に瑕疵があるので新しく作り直せ
というのは瑕疵修補でいけますか?
629氏名黙秘:2009/08/06(木) 11:47:23 ID:???
>>626の安価は>>594でした…
630氏名黙秘:2009/08/06(木) 12:16:49 ID:???
会社法184条2項のについて質問です。
株式分割においては株主総会決議不要で発行可能株式総数増加の定款変更できるとありますが、カッコ書きで種類株式発行会社を除外してあります。
これは、種類株式発行会社だと種類株主総会の決議が必要だから除外してあると理解していいんでしょうか?
631氏名黙秘:2009/08/06(木) 14:07:46 ID:???
>>625
おかしくね?
632氏名黙秘:2009/08/06(木) 16:56:33 ID:???
>>617
>請負の担保責任の規定がなんで置かれているのか

除斥期間を定めてトラブル処理を迅速に終わらせるため。
売買の担保責任も同様に考えるなら、契約責任説につながる。
633氏名黙秘:2009/08/06(木) 18:54:49 ID:???
大工が木造の家を建てたが仕事をなまけていたので家に重要な瑕疵が隠れていた。
5年経った後に家主が気づいて大工に文句を言ったら「除斥期間すぎたのに何いってんの。ばーかばーか」と言って応じない。
家主としては建て替えるか金を返すかしてほしい。家主のなしうる法的主張は。
@知った時から3年までオッケーな不法行為を主張する
A瑕疵ある物の給付は債務の本旨に従ってないとして本来の履行、すなわち瑕疵のない家を建てることを請求する
B製作物供給契約は供給の側面には売買の規定が適用されるとして売主の瑕疵担保責任を追及する
634氏名黙秘:2009/08/06(木) 20:01:46 ID:???
>>612
横槍だけど法定責任説に立てば有償契約の等価的均衡は請負の瑕疵担保責任にも妥当するよ?
請負は有償契約だから売買の瑕疵担保責任が準用されるはず。
そもそも売買の瑕疵担保責任の趣旨とは有償契約の等価的均衡を維持すること(法定責任説)。
そして請負の瑕疵担保責任の規定は請負という契約類型に合わせて
有償契約の等価的均衡が維持されるように瑕疵担保責任の一般理論を修正したもの。
であると同時に債務不履行の一般理論をも修正したもの。
瑕疵が重要でなく修補に過分の費用が要るときに瑕疵修補請求ができないとされているのは
そうしないと請負人に過度の負担を強いることとなって有償契約の等価的均衡が害されるから。
635氏名黙秘:2009/08/07(金) 00:39:02 ID:???
検察官が公訴を提起することを起訴という
検察官が起訴をすることを公訴という

起訴と公訴の違いがよくわかりません
636常識博士 ◆jYWduVufAw :2009/08/07(金) 00:48:11 ID:???
    _ξ
   /ノ \
  | (●)(●)
  |  (_人_)) 公訴は私訴との対比で用いられる用語だろ
   \. `⌒ノ   その公訴の提起を起訴と呼んでいるだろ
バン/ Y \   常識的に考えて……
☆ イ . |   |
637氏名黙秘:2009/08/07(金) 07:20:05 ID:???
今回の裁判員裁判の事件で、
損害賠償命令制度において、
「被告」が、支払い能力がないということを理由に請求棄却を求めていると新聞にあったのですが、
これは、損害賠償命令制度特有の棄却事由なのでしょうか?
それとも、ただ、この「被告」がバカなだけですか?
638氏名黙秘:2009/08/07(金) 10:13:22 ID:???
私訴の提起を起訴と呼ばないのはなぜですか?
639氏名黙秘:2009/08/07(金) 10:49:15 ID:???
>>638
呼ぶよ。
640氏名黙秘:2009/08/07(金) 12:30:41 ID:???
呼ばないよ。
641氏名黙秘:2009/08/07(金) 12:34:13 ID:???
二重起訴の禁止
642氏名黙秘:2009/08/07(金) 12:41:05 ID:???
未払賃金の支払を求めて起訴した。
643氏名黙秘:2009/08/07(金) 12:51:21 ID:???
なぜ内乱罪は高裁からなのに外患罪は地裁からなのですか?
644氏名黙秘:2009/08/07(金) 13:42:07 ID:???
その方がより適切な審理ができると期待されるから
645氏名黙秘:2009/08/07(金) 13:43:42 ID:???
外患のほうが刑それ自体としては重いけれども
国内に与える社会的影響は内乱罪のほうが重大だという政策判断でしょう。
646氏名黙秘:2009/08/07(金) 13:44:31 ID:fb75yFYU
原則に返っただけ。
647氏名黙秘:2009/08/07(金) 13:49:16 ID:???
みんなそれ何を見て答えてるの?
648氏名黙秘:2009/08/07(金) 13:51:49 ID:???
見なくても即答できるレベル
649氏名黙秘:2009/08/07(金) 13:56:19 ID:???
見なくても答えられるような回答をしている
650氏名黙秘:2009/08/07(金) 13:57:49 ID:???
どなたか>>628に回答お願いします・・・。
651氏名黙秘:2009/08/07(金) 13:58:04 ID:???
要するに、いい加減に答えている。
652氏名黙秘:2009/08/07(金) 14:20:20 ID:???
まずは文言解釈。とすると瑕疵を直す限度にとどまる。
他との比較。建物について瑕疵修補を理由に全く新しく作り直すことにつながるが、
それは民法の規定に合わない。
653氏名黙秘:2009/08/07(金) 14:24:53 ID:???
憲法51条の「責任」は民事・刑事の責任のほか、弁護士の懲戒責任を含むとありますが、
私的団体である弁護士会の行う懲戒処分が憲法によって禁じられるのはなぜですか?
654氏名黙秘:2009/08/07(金) 14:26:22 ID:???
>>653
質問の趣旨とは違うかもしれないけれども
弁護士会の懲戒処分は完全に私的な処分ではないよ。

弁護士会の懲戒処分の取消訴訟は行政訴訟だから。
655氏名黙秘:2009/08/07(金) 14:26:44 ID:???
でも公的処分なんだなあ。
656氏名黙秘:2009/08/07(金) 14:28:03 ID:???
訴訟代理人を弁護士に限定し、
その弁護士を弁護士会に強制加入としている現行制度上、
弁護士会は憲法51条の文脈においては公的組織に含めて捉えるべきだから
657氏名黙秘:2009/08/07(金) 14:28:47 ID:???
>>654
形式的〜ってやつ?
658氏名黙秘:2009/08/07(金) 14:28:55 ID:???
基本的知識といえよう
659氏名黙秘:2009/08/07(金) 14:33:59 ID:???
弁護士会の懲戒処分は行政処分な。
660氏名黙秘:2009/08/07(金) 14:34:55 ID:???
「な」は、不愉快といえよう。
661氏名黙秘:2009/08/07(金) 14:38:04 ID:???
基本的というか立法趣旨を教えてほしいのですが、解除の効果として民法545条で原状回復義務を定めたのは、
取消しの場合と違い、一方の債務不履行のせいで解除権が行使されたのだから、解除後に不当利得として請求できるのが現存利益の変換だけでは甘すぎるためだ、といくつかのテキストで見たのですが、
その話だと、解除される側だけ厳しくすればいいのに、民法545条では原状回復義務、金銭の利息支払い義務は各当事者とも負うとなってます。
何で解除権者にも厳しくなってるのでしょうか?
662氏名黙秘:2009/08/07(金) 14:46:12 ID:???
>>661
解除による遡及的無効→原状回復
別途損害賠償で帳尻あわせ
663氏名黙秘:2009/08/07(金) 14:54:47 ID:???
>>661
そのテキストだけ読むと、まるで債務不履行に対する制裁みたいだね。
それはどういうテキスト? 内田にはそんなこと書いてないけど。
664氏名黙秘:2009/08/07(金) 15:06:51 ID:???
刑訴法218条1項は
「…令状により、差押、捜索又は検証をすることができる。
この場合において身体の検査は…」とあります。

ここでいう「この場合」というのは検証の場合のみを指す、ということで良いですか。
仮に差押・捜索の場合をも含むとすると、
強制採尿の判例で本条5項を「準用」する必要はなくなりますよね。
665氏名黙秘:2009/08/07(金) 15:20:45 ID:???
>>663山本浩司っていう人の著書です。たぶん司法書士向けのテキストです。
内田の民法も手元にあるんですが、そこでは解除と損害賠償は両立しないが、契約を遡及的に消滅するというのは原状回復を導くための擬制であるから〜って説明で片付けられてるみたいです。
666氏名黙秘:2009/08/07(金) 15:22:57 ID:???
>>665
そんな恥ずかしい本使うな。
667氏名黙秘:2009/08/07(金) 15:25:38 ID:???
>>665
うーん、あるいはそういう説明の仕方もあるのかも知れないけど、
普通は「原状回復義務は制裁だ」みたいには考えないと思うよ。
他の人も言ってるように、債務不履行に対する制裁は損害賠償でやればいいんだし。
668氏名黙秘:2009/08/07(金) 15:35:18 ID:???
>>665
その本もうやめちゃいな
一般的でないこと言うと理解していないと思われて終わりだから損するだけだよ
その人くせ強いみたいだし
669氏名黙秘:2009/08/07(金) 15:43:16 ID:???
>>666-668すみません、初学者なもんでいきなり司法試験用のテキスト読むより、司法書士とか行書とかのテキストから入ろうかと思ってたもので…。
内田の民法、大学のテキストより詳しすぎてまだまとめる能力ないみたいなんです。
ありがとうございました。
670氏名黙秘:2009/08/07(金) 15:46:00 ID:???
> 司法書士とか行書とかのテキスト

司法試験未満の試験の合格者(大概の修習生未満の学力)
の奴が知ったかぶりして書いてるテキストとか害ばかりだよ
671氏名黙秘:2009/08/07(金) 15:46:05 ID:???
>>669
初学者だからこそ、本物の本を読まなきゃいけないんだよ。
それから、目標が司法試験なら司法試験向けの本を読むこと。
司法試験は資本試験。基本書に金をケチる奴は受からない。
内田が読めなきゃ川井を読めばいい。
672氏名黙秘:2009/08/07(金) 15:46:59 ID:???
初学者なら
・ちゃんとした学者の書いた
・定評ある入門書
を読むべき
673氏名黙秘:2009/08/07(金) 15:48:17 ID:???
ちゃんとした本を読むメリットはね、
そこで読んだことは絶対に無駄にならないってこと

あとから、「あれは初心者向きにちょっと端折って書いてました」なんて裏切られることがない
これは大きいよ
674氏名黙秘:2009/08/07(金) 15:51:14 ID:???
ごーまんかましてよかですか?

入門書(とくに民法)なんて、初学者が読んで理解できるシロモノじゃない。
入門書つーのは、民法学の大家が自らの研究の総まとめとして
初学者が最低限マスターすべき知識を、これでもかともりこんだシロモノ。
民法をマスターした人間が読めば、「ほほぅ、よくまとめてあるのう〜、さすが○○先生!」
とその趣旨を理解できるが、初学者が読んでも??????。絶対理解不可能。

遠回りのようだけど、わからないながらも基本書をとにかく読みすすめていくのが王道の勉強法。
675氏名黙秘:2009/08/07(金) 15:58:40 ID:???
未回答質問ほったらかしで
ここぞとばかりに回答者が湧いて出るのがなんか面白い。
676氏名黙秘:2009/08/07(金) 16:06:59 ID:???
>>674
よしよしバカは黙ってな
677氏名黙秘:2009/08/07(金) 16:23:19 ID:???
>>652
・目的物が建物じゃない場合はどうすんの?
・修補するより新規に作った方がコストがかからない場合はどうすんの?
 その場合でも修補しか認めないなら却って請負人に酷じゃないの?
678氏名黙秘:2009/08/07(金) 16:25:38 ID:???
>>677
建物請負のケースで、建替え費用の賠償が認められた裁判例があるのは要チェックね。
679氏名黙秘:2009/08/07(金) 16:32:15 ID:???
それは最高裁判例だし、あんまり関係ないと思うけど。
680氏名黙秘:2009/08/07(金) 17:39:40 ID:???
損害賠償って請負人が瑕疵修補なり新規製作なりを任意に履行しない場合において
あきらめて他の人に頼んでやらせたときに請求するもんしょや?
請負人に任意に履行する気がある場合はどうなんの?

「こんな瑕疵物を渡しやがってふざけんな!何とかしろや!訴えるぞ!」
「あー確かにこれは重要な瑕疵ですね。どうもすいませんでした、新しく作り直します」
「バカか?634条1項本文に修補請求ができるって書いてあるだろうが!作り直しじゃなくて修理しろや!」
「いや、でもこれは修理するより新しく作り直したほうが安上がりなんで……」
「それはてめーの都合だろ!俺は修補請求をしてるんだから黙って修理しろや!」
と注文者が言ってきたらどうすんの?
681氏名黙秘:2009/08/07(金) 17:41:48 ID:???
最初芦部憲法読んだときはこれのどこが良い本なの?と思ったw
一通り勉強してから読んだらわかりやすいなーとは思ったが
682氏名黙秘:2009/08/07(金) 18:01:17 ID:???
>>680
それは請負人が変更権を行使すればいいんじゃないか。
683氏名黙秘:2009/08/07(金) 18:04:57 ID:???
>>665
普通に、ダットサンか川井あるいは加藤雅信でも読めば?
684氏名黙秘:2009/08/07(金) 18:21:10 ID:???
>>682
変更権って不特定物が特定した後で債務者が別の物に給付を変更できるかどうかの話しょや?
請負人が作った物ってほとんどの場合当初から特定物で別の物に変更の余地なんて無いじゃない?
685氏名黙秘:2009/08/07(金) 18:24:28 ID:???
当初っていつだよ。
別に請負契約は特定物の引渡を目的とする契約じゃないぞ。
686氏名黙秘:2009/08/07(金) 18:35:37 ID:???
>>685
請負の一般論はそりゃそうだけど
少なくとも目的物を作って渡す請負だと完成した物を引き渡すことも請負人の債務の内容じゃん?
で請負人が作る物ってその請負人がその注文に合わせたという個性に着目するんだから特定物じゃん?
そこで不特定物売買の特定後の売主に典型的に認められるような変更権が出てきちゃおかしいじゃん?
687氏名黙秘:2009/08/07(金) 18:37:50 ID:???
日本語でおk
688氏名黙秘:2009/08/07(金) 18:38:50 ID:???
>>686
特定の時期っていつなのよ?
689氏名黙秘:2009/08/07(金) 18:43:35 ID:???
目的物完成の時点じゃない?
690氏名黙秘:2009/08/07(金) 18:44:16 ID:???
>>686
注文どおりでさえあれば、別に最初に引き渡した物じゃなくてもいいだろ。
そういう意味でもともと特定物引渡債務なんか負ってない。

そして目的物が一応完成して注文者に引き渡した時点で特定するけど、
担保責任負うより変更の方が便宜なら変更すればいい。
691氏名黙秘:2009/08/07(金) 18:57:09 ID:???
>>690
・作る債務はあるが渡す債務はないっていうのはおかしくない?
・「請負人が○年△月□日に作った目的物が欲しいんだ、×年$月#日に作った目的物じゃダメなんだ」
 というのが注文者の意思だったらどうすんの?
・634条1項本文を排除する根拠が「変更するのが(請負人の)便宜だから」でいいの?
692氏名黙秘:2009/08/07(金) 19:10:06 ID:???
こまけぇことはいいんだよ
693氏名黙秘:2009/08/07(金) 19:48:22 ID:???
>>691
・特定物を引き渡す債務がないだけで、仕事の結果を引き渡す義務はある。
例えば、同じ注文を色んな人から受けて同じ物をたくさん作ったときに、
どれを誰に引き渡すかは請負人の自由。

・個性に着目する特約があるなら、当然それが優先される。
逆にいえばそんな特約でもない限り普通は個性に着目なんかしてないよ。

・変更権の根拠は、債務者の便宜、債権者に不利益がないことでいいだろ。
そもそも634条1項本文を排除なんかしてない。
634条1項本文は注文者の権利であって、請負人については何も書かれてない。
注文者から「新しく作り直せ」とは言えないが、請負人が新しく作り直すのはおk
694氏名黙秘:2009/08/07(金) 20:23:04 ID:???
>>693
・「同じ注文をする人」の存在を想定するのは筋が違うんじゃない?
 請負は典型的にはある特定の注文者のある特定の注文に応じて仕事を完成(要するにオーダーメイド)するもんじゃない?
 ということは個性に着目しないのが普通なんて言えなくない?
・注文者に請負人に対し何かを請求する権利があるのは請負人にその何かをする義務があるのと同じことじゃない?
695氏名黙秘:2009/08/07(金) 20:32:32 ID:???
>>694
上については、いったん作った物を壊してもう一回作り直す事例でもいい。
要するに履行期前であれば仕事を完成させ、完成物を引き渡す義務しかない。
最初に作った物を壊した時点で債務不履行になるような契約ではない。
(つまり、最初に作った物に特定して引き渡す義務などない)

下については、何を受けてそんな質問をしてるのか分からん。
額面どおり受け取れば、同じだねとしか言いようがないけど。
696氏名黙秘:2009/08/07(金) 20:43:50 ID:???
>>695
・「請負人が○年△月□日に作った目的物が欲しいんだ、×年$月#日に作った目的物じゃダメなんだ」
 というのが注文者の意思だったらどうすんの?
・注文者に瑕疵を修補を請求する権利があるということは請負人は瑕疵を修補をする義務があるのと同じじゃないの?
697氏名黙秘:2009/08/07(金) 20:47:07 ID:???
「請負人が○年△月□日に作った目的物が欲しいんだ、×年$月#日に作った目的物じゃダメなんだ」
こういうのってどういう場合にありえるの?
仮にこういう契約があったとして,この場合に瑕疵が観念できるの?
仮に瑕疵があったとしても,修補は(完成する日にちが変わるから)不可能なんじゃないの?
698常識博士 ◆jYWduVufAw :2009/08/07(金) 20:48:15 ID:???
> ・「請負人が○年△月□日に作った目的物が欲しいんだ、×年$月#日に作った目的物じゃダメなんだ」
>  というのが注文者の意思だったらどうすんの?
    _ξ
   /ノ \
  | (●)(●)
  |  (_人_)) 特約に回すべき事情を持ち出して議論してもだめだろ
   \. `⌒ノ   常識的に考えて……
バン/ Y \
☆ イ . |   |
699氏名黙秘:2009/08/07(金) 20:52:23 ID:???
>>696
・だから、そういう意思表示があるならそれで特定するよ。

・注文者の修補請求を受けて、請負人は修補義務を負う。
そこで請負人が変更権を行使して別の物を提供することで、修補義務は消滅する。
もちろん修補したけりゃ修補してもいい。
700氏名黙秘:2009/08/07(金) 22:25:45 ID:???
民訴の質問ですが、処分権主義に反して原告の請求よりも多額の認容判決が出された場合に、原告に上訴の利益はあるでしょうか?
701氏名黙秘:2009/08/07(金) 22:49:27 ID:???
>>700
教科書にそういう事例は載ってないね。
形式的不服説をそのまま適用すると上訴の利益はなさそう。

ただ、上訴の利益というのは上訴における処分権主義の現れであるから、
処分権主義違反の原判決に対しては当然認められるんじゃないかな…と思う。
702氏名黙秘:2009/08/07(金) 23:08:22 ID:???
設例
明示的一部請求の訴訟、一審がその一部請求以上満額未満認容してしまった。
当然、被告は控訴、
控訴審で原告が全額の請求に広げたとき、控訴審はどうするかべきか。
703氏名黙秘:2009/08/07(金) 23:31:31 ID:???
当事者の合理的意思解釈だよ。新たに作り直してくれる、それで支障がないならよろしくね、ということだよ。
ただ法は、そこまで求めておらず、せめて瑕疵の修補をしろ、ということ。
704氏名黙秘:2009/08/08(土) 09:11:11 ID:???
ありがとう
705氏名黙秘:2009/08/08(土) 11:25:34 ID:???
どうも。
706氏名黙秘:2009/08/08(土) 12:42:39 ID:???
内縁の妻A子に子供Bがあり、その内縁の夫Cがその子供Bを認知している場合には、
その子供Bを通じて、AとCは、二親等内の親族の関係にあるといえるのでしょうか。

宜しくお願いいたします。
707氏名黙秘:2009/08/08(土) 13:45:55 ID:???
>>706
いえません。

「親族」とは、725条に掲げる範囲のものをいいます。
配偶者に当たらないことは当然です。
親等は、726条により「同一の祖先にさかのぼ」って計算しますから、
下に下がって計算することはありえません。
AとCに「同一の祖先」がいなければ、
そもそも726条によって親等を数えることなどできず、
血族関係、姻族関係は認められません。

平たくいえば、「血族」というのは、血のつながりのことなので、
AとCに血のつながりがない(Aの血の中にCの血は混じっておらず、Cの地の中にも同じ)以上、
血族関係は認められず、
婚姻関係にない以上、配偶者が絡む姻族関係も認められないのです。
708氏名黙秘:2009/08/08(土) 14:29:53 ID:???
認知された子は認知者の父(すなわち自分の祖父)の相続人になりうる?
709氏名黙秘:2009/08/08(土) 14:52:15 ID:???
>>708
どこに問題意識を見出しているのかまったくわからんのだが。
710氏名黙秘:2009/08/08(土) 15:00:50 ID:pZbhJEDt
民事訴訟の口頭主義について質問です。

一般に口頭主義は、
弁論および証拠調べを口頭で行い、口頭で陳述されたものだけを判決の基礎とする原則である、
と説明されます。

証拠申出は期日まででも可能であり、証拠調べは当事者が欠席していても可能です。
では、口頭主義における証拠調べとは何なのでしょうか?
攻撃防御方法の陳述(事実主張)を指すのでしょうか?
しかし、事実主張は弁論です。どうにも具体的に分かりません。

口頭主義は一定の範囲で書面主義によって修正・補完されるので、
あくまで'原則'と考えておけば良いのでしょうか?
711氏名黙秘:2009/08/08(土) 15:06:59 ID:???
認知された子は認知者の父(すなわち自分の祖父)の相続人になりえますか?
712氏名黙秘:2009/08/08(土) 15:07:44 ID:???
> 口頭主義における証拠調べ
条文嫁

朗読
展示
713氏名黙秘:2009/08/08(土) 15:17:32 ID:???
展示は口頭ではないけどな
714氏名黙秘:2009/08/08(土) 16:29:52 ID:???
展示って黙ってする訳じゃないぞ
715氏名黙秘:2009/08/08(土) 18:53:19 ID:YICinZic
刑事訴訟法のおとり捜査について質問です。

例えば、傷害の通り魔事件で女性警察官がおとりになり、その犯人を現行犯逮捕するという場面があるとします。
その場合、田口先生のおとり捜査の記述によると、「被害者なき犯罪など捜査が困難な場合」とありますが、
このケースは被害者なき犯罪「など」に含むまれるのでしょうか?
それとも、田口先生のおとり捜査の箇所にある「詐術的捜査の適法性」のほうの問題になるのでしょうか?

ちなみに「詐術的捜査の適法性」では、仮睡者を装った警察官から財布を抜き取ったという事案があがっています。

田口先生によると「おとり捜査」と「詐術的捜査」が似て非なるものと書かれているので、頭が混乱しています。

よろしくお願いします。
716氏名黙秘:2009/08/08(土) 19:05:44 ID:???
>>715
 おとり捜査も詐術的捜査も、詐術的なのでは(言葉の問題)
違いは、
おとり捜査は定義に・・・「@意図を秘して」・・・「A働きかけ」て文言がありますよね。
たぶん、Aの「働きかけ」がないのが詐術的捜査なのでは。
 その事例だったら、働きかけがないから、詐術的捜査では。
717氏名黙秘:2009/08/08(土) 19:14:53 ID:???
>>707
サンキュー
718氏名黙秘:2009/08/08(土) 19:20:28 ID:???
刑法の質問です。
今まで基本書を読んで、暗記していたのですが、
頭に入らず、また頭に入ってもいろいろ説がおぼろげに浮かんで答案で論証するときに迷い
が生じます。
最近は、旧試験の答案(スタンダードやWセミナーの新論文)をまる暗記して
勉強しようとしているのですが、答案の説が古かったり(たとえば因果関係、不真正不作為犯など)
基本書と立場が違う説だったり、間違っていたりして困ってます。
 @そこで自分が納得できるかたちになるように
旧試験の過去問題をすべてワードで答案化するというのは
勉強法として効率が悪いでしょうか?なにかいい方法があれば教えてください
・・・
、Aあとこのままスタンダードなどの答案を覚える勉強をしてもいいのですが
 その場合、説が古かったり、同じような勉強をしている人と同じ言い回しに
なるなどで、採点官の心象が悪くなり、不利になりそうな気がするのですけど
みなさん、どう思われますか?
719715:2009/08/08(土) 19:26:03 ID:YICinZic
>>716
レスありがとうございます。

いま百選の12番の解説を読んでいたら、最後の方に働きかけがない場合は適法性の問題がなく
そもそもおとり捜査とは言えないだろうとあり、仮睡者の事案が載っていました。

ありがとうございました。
720氏名黙秘:2009/08/08(土) 19:32:07 ID:???
>>719
 いえとんでもないです。私も初学者でして・・・えらそうにすみません。
 あと、おとり捜査でない詐術的捜査でも、強制処分にあたるか、あたらないとしても
 任意捜査の限界論という処理が必要らしいです(元新司法試験試験委員によると)

721氏名黙秘:2009/08/08(土) 19:41:53 ID:???
>>718
@については、意味不明
Aについては、同じような勉強してる人と一緒ってのは
刑法でいえば、同じ学説で書くやつはほとんど一緒だよ。
不利になるわけないだろう

そもそも論文ってものが何を表してるの理解してなさそうだな。
今まで基本書や問題集、論文過去問を完全暗記系できたやつにありがちなこと

刑法の学説でこうもり野郎になるってことは自説でこうって決めて無いからだろ
だから、違う説の解答見るたびに意見がかわるんだよ。

どうしてもわからないなら論証を丸暗記しろ。
迷いの生じないくらいにな。ロー入試ならそれで対処できる。
ただし、本試験では応用力がかなり問われるから、その勉強法じゃたぶん無理だから
そこはロー入学してから誰かにおそわれ
722718:2009/08/08(土) 19:43:27 ID:???
すみません もうここ書き込みません 確かに僕は馬鹿なのかもしれません
723氏名黙秘:2009/08/08(土) 19:47:17 ID:???
>>721
 ありがとうございます。
>>722
 あなた誰ですかw
724氏名黙秘:2009/08/08(土) 21:09:36 ID:sUE1lfCC
これから弁護士になるにはやはりローしかないのでしょうか?
725氏名黙秘:2009/08/08(土) 21:28:52 ID:???
基本的には。
すれ違いも分からないような人にはローも厳しいだろう。
726氏名黙秘:2009/08/08(土) 21:42:37 ID:???
ロー行かなくても予備試験がある

あと最初は変に基本書とか学者とかにこだわらないで、
予備校行けば試験に使う最小限の知識の選び方から入れ方、問題の解き方、答案の書き方まで教えてくれる
金がないなら、詳しい先輩探したり、頭の良い教授に聞く
727氏名黙秘:2009/08/08(土) 22:43:56 ID:???
答案丸暗記の弊害が著しいからって、制度まで変えてロースクール
作ったのに、改めて答案丸暗記するかね。しかも、出来の悪い
早稲田セミーナーの答案なんかを。
728氏名黙秘:2009/08/08(土) 23:39:30 ID:???
>>727
レックかも知れないだろ!
729氏名黙秘:2009/08/08(土) 23:48:46 ID:???
質問です
@背任罪の「事務」は財産上の事務に限るかどうか?
A背任罪の図利加害目的の「利益」「損害」は財産上の利益に限るかどうか?

論文対策上はどちらを自説にすべきですか?
それとも両方押さえておいて、設問ごとに使い分けるべきですか?
730氏名黙秘:2009/08/09(日) 00:03:46 ID:???
>>729
別にどっちでもいいよ。
というか、それでどうこうなるような問題出ないんじゃないか。
説の使い分けとかもいらない。
731氏名黙秘:2009/08/09(日) 00:20:18 ID:???
テキトーでいいんですね、分かります
732氏名黙秘:2009/08/09(日) 00:21:34 ID:???
理解がテキトーじゃなければな。
733氏名黙秘:2009/08/09(日) 01:49:29 ID:???
誰か>>664お願い……
734氏名黙秘:2009/08/09(日) 01:58:05 ID:???
>>733
>>仮に差押・捜索の場合をも含むとすると、
>>強制採尿の判例で本条5項を「準用」する必要はなくなりますよね。

どう考えたらそうなるの?ww
735氏名黙秘:2009/08/09(日) 02:16:05 ID:???
間接正犯の実行の着手時期についてはどの説を取るのが一般的ですか?
736氏名黙秘:2009/08/09(日) 02:22:08 ID:???
判例と有力説ごっちゃにしてない?

強制採尿の判例(最判決S55.10.23)は強制採尿の尿は無価値物だから
捜索差押令状だけで差押られる。
でも医師によらないといけないって条件がつくから身体検査令状についての5項を捜索差押令状に「準用」する

有力説は強制採尿は身体に危険を生じさせるから鑑定
でも鑑定だと強制できないから身体検査令状でやるべき
この説の場合は1項の身体検査令状を普通に適用すればいい
737733:2009/08/09(日) 03:17:52 ID:???
「準用」ということは、捜索差押と身体検査は別物だという理解が前提になりますよね。

218条1項の解釈として「捜索差押であり、かつ身体検査でもある場合」が観念できるのであれば
強制採尿を捜索差押令状で根拠づける判例の立場に立っても、
条件をつけるに当たって5項を「直接適用」すれば済む話ではないか、と思ったのです。
738氏名黙秘:2009/08/09(日) 04:26:10 ID:???
捜索差押のうちで身体にかかわるものだけが身体検査令状が必要ってことだよ?
>「捜索差押であり、かつ身体検査でもある場合」
これが普通
捜索差押が前段に書いてあって、「この場合において」って書いてあるんだからそうとしか読めない

判例の立場だと強制採尿は無価値物の採取だから身体検査ではない、だからで必要なのは捜索差押令状のみ
でも医師の同伴とか医学的方法によることを条件付けるにあたって5項を使いたい
けど5項の条文は「身体の検査に関し〜」だから身体検査令状についてしか予定していない
だから準用
739氏名黙秘:2009/08/09(日) 07:23:42 ID:???
なるへそ
740氏名黙秘:2009/08/09(日) 07:48:44 ID:???
わかったのは強制採尿は暴行罪でもなんでもないということだ
741氏名黙秘:2009/08/09(日) 09:25:24 ID:???
まぁ仲良くやれよ
742氏名黙秘:2009/08/09(日) 09:46:07 ID:???
>>738
判例は、強制採尿は無価値物の採取だから云々ってのは、言ってなくない?
それと、無価値物の採取だから身体検査(=身体にかかわるもの)ではないっていうのは、どういう論理なの?
743氏名黙秘:2009/08/09(日) 09:55:51 ID:???
>>741
お前少しは成長しろよww
744氏名黙秘:2009/08/09(日) 09:58:22 ID:???
>>737
だからどうやったら「この場合において」が5項にまでかかると
読めるの?
745氏名黙秘:2009/08/09(日) 11:18:45 ID:???
質問させて下さい
各犯罪の法定刑は次の通りでいいんでしょうか?
・強盗致傷罪→無期懲役または5年以上の懲役
・殺人罪→死刑・無期懲役・5年以上の懲役
・現住建造物放火罪→死刑・無期懲役・5年以上の懲役

よろしくお願いします。
746氏名黙秘:2009/08/09(日) 11:19:47 ID:???
>>744
>>737ではないけども、
「この場合において」「身体の検査は」「身体検査令状に〜」(2項)
「身体の検査に関し〜」(5項)
だから、「この場合において」が5項にかかるというよりは、
「身体の検査」が(差押)捜索の場合も含むと読みうるってことじゃないの?
747氏名黙秘:2009/08/09(日) 11:26:00 ID:???
>>745
強盗致傷は無期又は6年以上の懲役。

ってかそれくらい条文読めよ。
748氏名黙秘:2009/08/09(日) 11:28:20 ID:???
あ、ごめん。改正されてたんだな。
強盗致傷も5年であってる。
749氏名黙秘:2009/08/09(日) 11:29:07 ID:???
いや、やっぱ改正されてねーや。6年だ。
750氏名黙秘:2009/08/09(日) 11:57:40 ID:???
・身体検査は検証の一部
・218条前段は、捜索・差押・検証を裁判官の発する令状によると定める
・218条後段は、うち身体の検査(検証)につき身体検査令状による。
・218条5号は218条に直接かかる
・強制採尿は、け218条前段の捜索差押許可状によってなされるが、身体への
重大な人格侵害ともなり得るからその影響も考え、身体検査に準じる措置が
必要。
・よって、原則218条後段に適用される218条5号が218条前段に準用される。

教科書を元に書いてみましたが、どうでしょう。
751750:2009/08/09(日) 11:59:40 ID:???
スマソ。重大な部分が抜けてた。

誤:・218条5号は218条に直接かかる

正:・218条5号は218条後段に直接かかる

752氏名黙秘:2009/08/09(日) 13:59:30 ID:j1fhtAXu
そもそも、現行刑訴法は、戦後のどさくさまぎれに作られたから
厳格な条文表現になっていないんだよ。
ほかには、198条1項と1項但し書きとか。団藤先生が作ったんだけどね。
だから、のちの学者や裁判官は苦労するし、結果的妥当性から苦しい条文解釈もあんだよ。
753氏名黙秘:2009/08/09(日) 14:13:46 ID:apHfP1KH
あのぅ、一つ質問させてくださいまし。
第二の足利事件とも言われる、飯塚事件というのがありますよね?有名なのでおそらく皆さんご存知かとは思いますが
この事件の容疑者・死刑囚はすでに死刑が執行され、この世を去っております。
ですが、この容疑者、容疑を否認したまま死刑を執行されてしまいました。ここで疑問なんです。

【疑わしきは罰せず】。これが刑法の大原則ですよね?冤罪を防ぐためには絶対に曲げてはいけない大原則ですよね?
なのに彼はおそまつなDNA鑑定で犯人として【断定】されてしまい、おそらくは【疑いの余地なし】とされてしまい
死刑囚となったのでしょう?
なぜこの事件、疑わしきは罰せず、の大原則が機能しなかったのですか?法学部の1年次に学ぶ、初歩的なものだと思うのですが…
「実務と学問は違う」という漠然としたお答えを頂いたこともありますが、漠然としすぎていてわかりません。
もしそうだとしても、冤罪を産むような【実務】が許されて良いわけはありませんし。プロがそこを見逃すはずはないとも思うのです。
なぜ、プロは【あえてこの大原則に背くのですか?】
754氏名黙秘:2009/08/09(日) 14:17:57 ID:???
>>746
1項の「この場合において身体の検査は」と
5項の「身体の検査に際し」
はイコールと解すべきだから(同じ条文内なんだから)
1項で身体検査令状を必要とする場合と5項の適用範囲は全く一緒だと考えられる
だとすれば捜索差押の場合に後段を直接適用するそういう解釈はありえないんじゃないかな…
755氏名黙秘:2009/08/09(日) 14:35:24 ID:???
>>753DNA鑑定は疑いようもない決定的証拠だと判断されたから、疑わしきは罰せずが破られたわけじゃない
756氏名黙秘:2009/08/09(日) 14:53:20 ID:apHfP1KH
>>755
なるほど…
ご解答ありがとうございました。
でも何故、【DNA鑑定は疑いようもない決定的証拠だと判断された】んでしょうかね。
新たな疑問が生まれてしまいました。
きっと、そこにも理屈、論理はあるんでしょうが、
科警研の当時のDNA鑑定技術がとても曖昧でお粗末だったことは関係者ならみんな知っていた、そう報道されていましたし…
だとしたら担当裁判官、検察官、弁護士がそれを見逃すはずはないですよね?
弁護士からも、DNA再鑑定の請求は出ていたようですし。
757氏名黙秘:2009/08/09(日) 15:02:26 ID:???
DNA鑑定の精度が今よりも劣るとしても,ある程度の証拠力はある。
大体,DNA鑑定書だけが証拠提出されたのか?
758氏名黙秘:2009/08/09(日) 15:05:55 ID:???
>>756
その裁判官が安易に有罪にしたから。悪いのはその裁判官。
759氏名黙秘:2009/08/09(日) 15:12:24 ID:???
その裁判官の名前を明らかにしてもらって、どこぞの危ない教団に消されちゃえばいいのに。
無実の人を云十年も収監した挙句、殺しておいて、なんの咎めもないのはおかしい。
ずさんでした〜ごめんね♪、じゃ済まないでしょ。
760氏名黙秘:2009/08/09(日) 15:21:13 ID:???
刑事事件の損害賠償命令と、民事訴訟による損害賠償請求訴訟提起 どちらにどのようなメリットがありますか?
761氏名黙秘:2009/08/09(日) 15:22:24 ID:???
薬物所持罪と使用罪って、併合罪ですか?観念競・牽連犯ですか?
762氏名黙秘:2009/08/09(日) 15:27:39 ID:???
>>760
たぶん、条文見てわかるレベルだと思うよ。
763氏名黙秘:2009/08/09(日) 15:48:42 ID:???
>>760
このスレで質問するレベルに達していない。却下。
764氏名黙秘:2009/08/09(日) 15:55:52 ID:???
>>735お願いします
765氏名黙秘:2009/08/09(日) 16:02:07 ID:???
>>764
なにをもって一般的というの?
766氏名黙秘:2009/08/09(日) 16:03:02 ID:???
>>761
併合。
767氏名黙秘:2009/08/09(日) 16:27:35 ID:???
>>766
一方覚せい剤取締法違反は所持も使用もともに10年以下の懲役で、
両方有罪でも刑は合算されず最高10年のまま。これらを総合すると
「量刑は1年6月から2年で執行猶予が3−4年ではないか」。
逮捕後48時間以内に送検され、その後は最大20日間拘留されるが、
酒井容疑者は起訴後、釈放される可能性が高いという。

http://www.sanspo.com/geino/news/090809/gnd0809011-n1.htm


とあったのですが、
併合罪ってことは1.5掛けになりますよね。
この記事の「刑は合算されず最高10年のまま」というのはウソということでいいのでしょうか?

「拘留」っていうあたりからして全然わかってなさそうな気はするのですが。
768氏名黙秘:2009/08/09(日) 16:32:50 ID:???
>>765
すいません
ではあなたは何を自説にしているか教えてください
できれば自説を採用する理由と他説を取らない理由も併せて
769氏名黙秘:2009/08/09(日) 16:38:26 ID:???
事後強盗は身分犯ということはいいとして、真正身分犯と不真正身分犯のどちらが書きやすいですか?
学説の多数は真正身分犯でいいんですかね?
770氏名黙秘:2009/08/09(日) 16:40:37 ID:???
説を書きやすいかどうかで決めてるの?
使ってる基本書に全部合わせればいいのに。
771常識博士 ◆jYWduVufAw :2009/08/09(日) 16:41:38 ID:???
    _ξ
   /ノ \
  | (●)(●) >>735>>769
  |  (_人_)) 自分が納得した説で書くべきだろ
   \. `⌒ノ   法学徒的に考えて……
バン/ Y \
☆ イ . |   |
772氏名黙秘:2009/08/09(日) 16:42:19 ID:???
>麻薬取締規則は所持の外尚使用をも処罰するの法意に鑑み、
>且つ所持は単り使用の為めのみに所持するものとは限らない点にも鑑みるときは、
>右所持行為と使用行為との問には刑法第五四条第一項後段の牽連犯の関係は認められないものと解せられるから、
>原審が判示理由第一第二の所持と第三の使用とを併合罪をもつて処断したのは蓋し正当であると謂わねばならぬ。
(最判昭和24年7月21日)

麻薬の場合は所持と使用は判例の立場だと併合罪の関係らしいから覚せい剤所持使用も同様と考えるべきで
合算されないってのはおかしいよね
でも新聞社のニュースだし、もしかしたらこの後に判例変更があって牽連犯になるっていわれてるのかもしれない?
773氏名黙秘:2009/08/09(日) 17:03:35 ID:???
>>760
なぜ刑事事件で損害賠償命令が認められるようになったのか
を考えれば、その意義がわかる。
774氏名黙秘:2009/08/09(日) 17:05:15 ID:???
明らかに司法試験受験生じゃない質問はスルーしろよ。
775氏名黙秘:2009/08/09(日) 17:07:40 ID:???
もったいぶらないでおしえてやりゃいいのに
最近は下手に知ったかぶりの上から目線が増えたな
ホントの中上級者は少なくなってきてるんだろう
776氏名黙秘:2009/08/09(日) 17:10:48 ID:???
明らかに基本書を読んでない奴に、辞書がわりに使われるのは勘弁。
777氏名黙秘:2009/08/09(日) 18:34:11 ID:???
>>773
昨日TVで、保育園における溺死事故をやっていたのですが、民事事件において、提起前には、手洗い場で目を離した隙に溺死してしまったことを認めていたのに、
審理が開始されると「全面否認」し、消防や医師との会話にもとづく被告の当時の言動証拠証言にもかかわらず、事故があったこと自体を否定しています。
同時に過失致死罪についても捜査が進んでいるとのことですが、起訴されるかどうかもよくわからないという状態だそうです。
民事事件の過失認定をうけて、起訴されるかどうか、また、刑事事件の結果を待って民事の事実認定を行うという考え方もあると思いますが、賠償命令の運用と民事訴訟の関係はどのようなものになるのでしょうか?
778氏名黙秘:2009/08/09(日) 18:46:22 ID:???
刑事事件の捜査が進行している場合、民事訴訟の場での証言は規制されるのですか?
779氏名黙秘:2009/08/09(日) 19:06:49 ID:???
>>761
吸収関係だろ

人殺したって執行猶予付くのに,薬物を所持して吸ったら15年とかありえない
780氏名黙秘:2009/08/09(日) 19:09:55 ID:???
ありえないって、感覚だけで話をされても困る。
781氏名黙秘:2009/08/09(日) 19:10:50 ID:???
15年は上限!上限!
782常識博士 ◆jYWduVufAw :2009/08/09(日) 19:11:55 ID:???
>>779
    _ξ
   /ノ \
  | (●)(●)
  |  (_人_)) 併合罪説でも執行猶予は付きうるだろ
   \. `⌒ノ   法定刑的に考えて……
バン/ Y \
☆ イ . |   |
783氏名黙秘:2009/08/09(日) 19:16:00 ID:CgIDqUna
窃盗罪の罪数についての質問です。
同時に一人から何個の占有を奪っても、それは包括一罪になりますが、時や場所に間隔をおけば、併合罪になるのでしょうか?占有侵害の個数の数え方がどうも分かりません。
784氏名黙秘:2009/08/09(日) 19:22:39 ID:eBFU1VhM
高校性なんですが。
東大法学部を卒業しても、これからは学歴が低いため
司法試験は受験できないのでしょうか?
さらに高学歴である大学の上の大学院である法科大学院まで
進学して修了しないと司法試験は受験できず、
これからは裁判官・弁護士も大卒は新規にはなれないという認識
でよろしいでしょうか?
785氏名黙秘:2009/08/09(日) 19:24:25 ID:???
学歴の問題じゃなくて,単に法科大学院の卒業が司法試験の受験資格ってだけ。
法科大学院卒業に代わる,予備試験という迂回ルートもできるらしいけど,
詳細はいまだに不明。
786氏名黙秘:2009/08/09(日) 19:25:06 ID:???
占有侵害の個数を基準とする説もあるんだろうけど
一般的には窃取行為の数を基準とするはず

一人から何個の占有を奪ってもそれは一つの行為によるから包括一罪
時、場所に間隔を置いたら普通は一つの行為とは呼べないから併合罪
787氏名黙秘:2009/08/09(日) 19:33:07 ID:CgIDqUna
>>786
ありがとうございました!
788氏名黙秘:2009/08/09(日) 20:10:34 ID:0VGfx7x0
ロー2年生ですが選択科目は何が無難でしょう
倒産法か労働法な気がしますが、民法が苦手な僕にアドバイスを
789氏名黙秘:2009/08/09(日) 20:14:47 ID:???
>>788
判例読むのが好きなら労働法
条文読みのが好きなら倒産法
SF読むのが好きなら大川隆法
790氏名黙秘:2009/08/09(日) 20:16:22 ID:???
>>788
民法頑張るか撤退
791氏名黙秘:2009/08/09(日) 20:16:35 ID:0VGfx7x0
単純に勉強量ととっつきやすさで比べると倒産法になるんでしょうか
792氏名黙秘:2009/08/09(日) 20:17:38 ID:eBFU1VhM
東大法学部卒は弁護士になれないけど
甲南大法科大学院は弁護士になれるんですよね?
793氏名黙秘:2009/08/09(日) 20:51:06 ID:???
> 刑事事件で損害賠償命令

これ何年の改正か分かる?
794氏名黙秘:2009/08/09(日) 20:51:47 ID:???
>>784
>>792

学歴コンプがくやしいのぅw
795氏名黙秘:2009/08/09(日) 20:54:06 ID:eBFU1VhM
東大法学部卒だけじゃ弁護士や裁判官になれないんだろ
学部卒より大学院修了なのが如実に表れてきた。
796氏名黙秘:2009/08/09(日) 20:59:56 ID:???
>>793
19年くらいかな?
797氏名黙秘:2009/08/09(日) 21:04:24 ID:???
>>793
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律か

平成12年施行。手元の六法だと太字で平成19年(法95)、20年(法19)があるから
>>796の言うとおり、平成19年だろうか。
798氏名黙秘:2009/08/09(日) 21:05:36 ID:???
>>788
マジレスすると労働法
799氏名黙秘:2009/08/09(日) 21:08:27 ID:???
民法が苦手だと、労働法・倒産法はつらいのでは。
800氏名黙秘:2009/08/09(日) 21:10:06 ID:???
民法が苦手で倒産法は死ねる
801氏名黙秘:2009/08/09(日) 21:10:11 ID:???
>>788
> 倒産法か労働法な気がしますが、民法が苦手な僕にアドバイスを

民法が苦手な理由が

1 勉強が嫌い

なら,撤退するか,環境法か経済法選択(勉強する分量が少ない)

2 勉強量が足りない

なら,民法の復習・応用になるから倒産法

労働法は勉強量が多いので,あと1年半で民法仕上げる必要があるあなたには向かない
802氏名黙秘:2009/08/09(日) 21:26:32 ID:???
>>788
まずは民法を頑張れ。
民法が得意になれば倒産法は面白くなる。
倒産法を学べば民法の理解も深まる。
803氏名黙秘:2009/08/09(日) 21:29:35 ID:???
>>796
>>797

あんがと
復帰組には最近の法改正は厳しいぜ…
804氏名黙秘:2009/08/10(月) 00:32:42 ID:???
>>801
経済法で真っ当な答案を書くセンスを身につけるためには
かなりの学習量がいるんだぜ
805788:2009/08/10(月) 00:49:40 ID:hEbXwhVE
環境法って分量すくないんですか?
民法はどうしてもすきになれそうにないので、
倒産法以外ではちょっと惹かれます。
806氏名黙秘:2009/08/10(月) 01:04:55 ID:???
すいません。答案を作成する際の問題提起の仕方が分かりません。
たとえば、刑法の因果関係が問題となる場合、

1.では、因果関係を認めることはできるか。
2 では、本件事情の下で因果関係を認めることはできるか。
3 では、A死亡に至る過程で第三者乙の行為が介在している場合にも因果関係は
みとめられるか
4 もっとも、本件では、第三者である乙が(略)。そこで因果関係を認めること
ができるか。因果関係の判断基準が問題となる

など長くすれば長くできると思いますし、簡単にすればどんどん簡単にすること
ができると思います。通常、受験生は、どの程度に問題提起をするので
しょうか。
@問題提起をする際に心がけていること
Aその分量についてお聞かせいただけると嬉しいです。
807常識博士 ◆jYWduVufAw :2009/08/10(月) 01:49:58 ID:???
    _ξ
   /ノ \
  | (●)(●)
  |  (_人_)) 少なくとも因果関係の存否が問題となる具体的理由を述べる必要があるだろ
   \. `⌒ノ   常識的に考えて……
バン/ Y \
☆ イ . |   |
808氏名黙秘:2009/08/10(月) 04:24:30 ID:zpzNm5Ii
昨日のサンジャポでののりP事件に関して。
覚せい剤の所持と使用の関係は併合罪だと、八代弁護士が言っていました。

え、牽連犯では?と思い、教科書等を調べましたがはっきりしません。
八代弁護士は元判事らしいので間違えるはずはないと思うのですが・・・

覚せい剤の所持と使用の罪数関係についての判例があったら教えていただけませんか。
809氏名黙秘:2009/08/10(月) 06:34:10 ID:kvyor+eB
>>808
所持は使用の通常の手段といえるし、また使用は当然の結果ともいえるから、牽連犯関係になるだろ。
弁護士は度々間違えるよ。
昨日も犯人蔵匿は10年以下の懲役とか言ってたし。
810氏名黙秘:2009/08/10(月) 06:43:14 ID:???
>>808
>>809

併合罪
811氏名黙秘:2009/08/10(月) 06:55:30 ID:???
併合罪だよ。
812氏名黙秘:2009/08/10(月) 07:14:03 ID:???
使用が所持の当然の結果って・・・・

感覚が違うな。
813808:2009/08/10(月) 07:15:00 ID:???
むむ、どっちでしょうか?

できましたらソース(教科書・判例等)を教えていただけたら嬉しいです。
814氏名黙秘:2009/08/10(月) 07:25:40 ID:???
所論前段の牽連犯の主張に対しては、前点説明のとおり麻薬取締規則は所持の外尚使用をも処罰するの法意に鑑み、
且つ所持は単り使用の為めのみに所持するものとは限らない点に鑑みるときは、右所持行為と使用行為との間には刑法
第五四条第一項後段の牽連犯の関係は認められないものと解せられるから、原審が判示理由第一第二の所持と第三の
使用とを併合罪をもって処断したのは蓋し正当であると謂わねばならぬ。


だそうだ。
815氏名黙秘:2009/08/10(月) 07:28:02 ID:???
つ最判昭和25.7.21
816氏名黙秘:2009/08/10(月) 07:29:39 ID:???
あ、>>772であがってるじゃん
817808:2009/08/10(月) 08:24:49 ID:???
判例を教えて戴きありがとうございます。
>>772で出ていましたね。すみません。

@所持だけでなく使用も処罰する法意
A所持は使用目的のみではない(売買等もありうる)

この理由付けはさらに混乱を招きそうですね・・
この理由付けならば、住居侵入と窃盗も
 @住居侵入だけでなく窃盗も処罰している
 A住居侵入は窃盗目的のみではない(強姦・強盗等もありうる)
として併合罪になってしまいます。

Cブックを読むと、『牽連犯は実質上併合罪にあたるものといえますが、刑法がこれを科刑上一罪としているのは、ある犯罪の手段または結果としてそれに随伴するのが経験則上通常であり、併合罪として独立に刑法的評価を加える必要がないからと解されています。』とあります。

これは結局、覚せい剤所持と使用の関係については、「経験則上通常」というマジックワードで、併合罪に分岐させているという理解でいいんでしょうか。
818氏名黙秘:2009/08/10(月) 10:25:41 ID:???
線と点の関係にあるとき判例は併合罪。
これ豆知識な。
819氏名黙秘:2009/08/10(月) 10:49:12 ID:???
本当の初学者なので、低レベルな質問ですが、どうぞよろしくお願いします。

利息債権について、その弁済期が過ぎれば遅延損害金が発生するか否かという問題ですが、
解答はそれを否定し、
利息の支払いを遅延しても、それにより当然に遅延損害金が発生するわけではない
と言っています。

遅延損害金は、元本が弁済期を過ぎても支払われなければ当然に発生するものと理解していたのと、
問題文に「弁済期が過ぎれば」と書いてあるので、てっきり、その弁済期=元本も含む弁済期と考えていたので、
解答がイマイチ理解できません。

どうぞご教授下さい。
820氏名黙秘:2009/08/10(月) 10:59:51 ID:???
>>819
遅延損害金は元金に対して付されるもので、利息金に対して付されるものではありません。
ただし、重利の場合は利息金が元金に組み入れられますので、その場合はある意味例外となります。
821氏名黙秘:2009/08/10(月) 11:09:36 ID:???
>>820
早速の解答、誠にありがとうございます。

確かに、遅延損害金は元金に対して付されますよね。
ただ、例えば、元金1万円で、利息が年2割の場合で考えますと、
弁済期が1年後の場合、元金1万円+2000円の利息を支払いますよね?
ただ、その弁済期を過ぎても支払わない場合、そして、遅延損害金率を定めていない場合は、
元金1万円に対して、年5分の遅延損害金がかかり、なおかつ、405条の要件を満たせば、
元金+利息に対して遅延損害金がかかってくるので、どちらにしろ、弁済期を過ぎれば、当然に遅延損害金が
発生すると考えていました。

この考えの場合、どこがおかしいのでしょうか。たびたび申し訳ございません。
822氏名黙秘:2009/08/10(月) 11:18:24 ID:???
>>821
>>820じゃないけど、419条1項だよ。法定利率を超える場合はその約定利率が
そのまま損害賠償額となる。

損害賠償額が1項で「制限」されてるから、3項で、債務者の不可抗力の抗弁を
否定してる。
823氏名黙秘:2009/08/10(月) 11:21:42 ID:???
>>822
そろそろ見当違いの解答をしていることに気づけよ
824氏名黙秘:2009/08/10(月) 11:23:24 ID:???
>>823
じゃあ、貴方の優秀な頭で応えてくださいよw
相手を「馬鹿」というだけなら小学生でもできる。
825常識博士 ◆jYWduVufAw :2009/08/10(月) 11:25:21 ID:???
>>819
    _ξ
   /ノ \
  | (●)(●)
  |  (_人_)) 利息金債務の場合は405条が存在するため
   \. `⌒ノ   組入権を行使しなければ利息ないし遅延損害金は発生しないと解されるからだろ
バン/ Y \   常識的に考えて………
☆ イ . |   |
826常識博士 ◆jYWduVufAw :2009/08/10(月) 11:29:38 ID:???
利息ないし遅延損害金と言ったのは>>822にある419条1項があるからだろ
付け加え的に考えて……
827氏名黙秘:2009/08/10(月) 11:32:33 ID:???
>解答はそれを否定し、
>利息の支払いを遅延しても、それにより当然に遅延損害金が発生するわけではない

あっ、そうか。>>825で納得。常識博士には感謝。質問者じゃないけど。
「当然には」ってところか。
828氏名黙秘:2009/08/10(月) 11:33:24 ID:???
>>822
ありがとうございます。

>>825
ありがとうございます。
つまり、利息付金銭債権の場合は、
405条が存在する為、その要件を満たさなければ、
弁済期を経過したにもかかわらず、元本を支払わなければ、遅延損害金は発生しないと考え、
逆に、利息がない貸金債権の場合は、弁済期が過ぎれば、当然に遅延損害金が発生するということで、
よろしいのでしょうか?
829氏名黙秘:2009/08/10(月) 11:39:35 ID:???
ちなみに貸金業者でも重利で計算している業者はないよ。
なぜなら、重利についても利限法の制限がかかるから。
830常識博士 ◆jYWduVufAw :2009/08/10(月) 11:39:52 ID:???
>>828
    _ξ
   /ノ \
  | (●)(●)
  |  (_人_)) 元金の利息と利息の利息の区別ができていないだろ書き込み的に考えて……
   \. `⌒ノ   元金の利息は元金の弁済期徒過で生じるが
バン/ Y \   利息の利息は405条があるため利息の組入権行使がなければ生じないだろ
☆ イ . |   |  常識的に考えて……
831氏名黙秘:2009/08/10(月) 11:47:15 ID:???
>>830
元金の利息というのは、利息の約定がある場合、
貸したその日から、弁済期まで発生し、元金を弁済期に支払わなかったら、
弁済期以降は遅延損害金が当然に発生し、405条の条件を満たせば、
元金に利息が組み入れられ、その後は元金+利息に遅延損害金率がかかってくると
理解しているのですが。
832氏名黙秘:2009/08/10(月) 11:50:57 ID:???
833氏名黙秘:2009/08/10(月) 11:52:51 ID:???
>>832
すみません、実務ではそうなのかもしれませんが、
机上の問題で疑問に思っている事ですので・・・・
834常識博士 ◆jYWduVufAw :2009/08/10(月) 11:55:11 ID:???
>>831
    _ξ
   /ノ \
  | (●)(●) それでOKだろ
  |  (_人_)) >>828は「弁済期を経過したにもかかわらず、元本を支払わなければ、遅延損害金は発生しない」
   \. `⌒ノ  がイミフだっただろ常識的に考えて……
バン/ Y \
☆ イ . |   |
835氏名黙秘:2009/08/10(月) 12:00:26 ID:???
>>834

>>831のように理解しているからこそ、(元金を弁済期に支払わなかったら、弁済期以降は遅延損害金が当然に発生し、)
利息付債権が弁済期を過ぎれば遅延損害金が発生するという問題に対して、
「利息には405条の要件が〜であるから利息には当然に遅延損害金が当然に発生するわけではなく、
本問は誤り」という解答の意味がわからないのです。

そりゃぁ利息については確かに、405条の法定重利でなければ利息単独に遅延損害金は発生しないですけど、
元金については遅延損害金は発生しているじゃないかっていうことで。

長々とすみません。
836氏名黙秘:2009/08/10(月) 12:12:39 ID:???
>>835
おまえの要約は不十分だから、問題の原文を書き出せ。
837氏名黙秘:2009/08/10(月) 12:29:08 ID:???
>>836

「利息債権については、その弁済期を過ぎれば遅延損害金が発生する。」


です。
838常識博士 ◆jYWduVufAw :2009/08/10(月) 12:33:41 ID:???
    _ξ
   /ノ \
  | (●)(●)
  |  (_人_)) 「利息債権」はお前の言う利息付債権とは違う。
   \. `⌒ノ   問題文誤読だろ常識的に考えて……
バン/ Y \
☆ イ . |   |
839氏名黙秘:2009/08/10(月) 12:34:14 ID:???
>>837
問題文に元金債権は登場していないので
>>835の疑問はイミフ
840氏名黙秘:2009/08/10(月) 12:37:47 ID:???
よくわからんが、「利息債権」は元本の遅延損害金ということが理解できてないんじゃないか。
>>835で「利息付債権」といってるが、それが重利だとすると、「利息債権」とは別物だぞ。
841氏名黙秘:2009/08/10(月) 12:38:17 ID:???
>>838>>839

完全におっしゃるとおりです。
ホント馬鹿でした。貴重なお時間を無駄にしてしまい、申し訳ありませ。
わかりやすい解説ありがとうございました。
842840:2009/08/10(月) 12:38:48 ID:???
常識博士と重複してしまっただろ。
常識的に考えて。
843氏名黙秘:2009/08/10(月) 12:39:28 ID:???
>>840
利息付債権、利息債権の言葉に慣れてなくて完全に勘違いしていました。
本当にすみません。
844氏名黙秘:2009/08/10(月) 12:40:18 ID:???
>>837
あと

消費貸借契約に基づく貸金返還請求権(元本債権)
利息契約に基づく利息請求権(利息債権)
履行遅滞に基づく損害賠償請求権(損害賠償債権)

これらは全て発生原因の異なる別個の債権(から生じる請求権)であることに注意
845氏名黙秘:2009/08/10(月) 12:42:39 ID:???
いや、まあ初心者の質問スレだからいいんじゃまいか。気付くだけマシだよ。
2ちゃんは「口が悪い」のがデフォだが、なんだかんだいいつつ回答者も
対応してるじゃん。がんばりませう。
846氏名黙秘:2009/08/10(月) 12:43:12 ID:???
>>844
ご丁寧に本当にありがとうございます。

人に質問できる環境にない為、法律知識豊富な方々にお答えいただいて本当に助かりました。
847氏名黙秘:2009/08/10(月) 12:43:58 ID:???
>>845
そう言っていただけると、本当にありがたいです。
がんばります。
848常識博士 ◆jYWduVufAw :2009/08/10(月) 12:56:26 ID:???
ここにいる全員が一度は通った道だから気にせずがんばればいいだろ常識的に考えて……
849氏名黙秘:2009/08/10(月) 12:57:11 ID:???
2ちゃんがなかった頃は地方の受験生はこういう疑問を抱いたまま
本試験に臨んでいたんだろうな。想像しただけでもおそろしい。
850氏名黙秘:2009/08/10(月) 18:44:45 ID:???
>>809
> >>808
> 所持は使用の通常の手段といえるし、また使用は当然の結果ともいえるから、牽連犯関係になるだろ。
> 弁護士は度々間違えるよ。
> 昨日も犯人蔵匿は10年以下の懲役とか言ってたし。



併 合 罪 な

 
851氏名黙秘:2009/08/10(月) 18:45:28 ID:???
>>844
ウム
852氏名黙秘:2009/08/10(月) 18:52:30 ID:???
>>850
遅い上に根拠がないw
853氏名黙秘:2009/08/10(月) 18:57:36 ID:???
>>852
通常は所持した全量を1回で使用するわけではないからな

その1回の使用のための所持でもない限り牽連犯とは言えまい
854氏名黙秘:2009/08/10(月) 19:02:55 ID:???
>>853
根拠にならない。
1回の住居侵入で複数人を殺害する事もあり得る。
回数を問題とするならば、これと同様に考えるべきことになり、
れば数回の使用と所持がかすがい現象によって牽連犯となることになる。
855氏名黙秘:2009/08/10(月) 19:06:06 ID:???
さらに言うと、判例に従う限り、具体的事情によって牽連犯になったり併合罪になったりするわけではない。
その1回の使用のための所持かどうかを問題にする点で判例を知らない無知空論といえよう
856氏名黙秘:2009/08/10(月) 19:07:09 ID:???
>>772で判例あがってるじゃん。

法定刑の加減理由になる牽連犯から併合罪への判例変更なら
どっかみつけられそうなもんだが。
857氏名黙秘:2009/08/10(月) 19:43:32 ID:???
>>850だが、その有名な判例が頭に浮かんでこなかった自分の不勉強を顧みろってことだよ
858氏名黙秘:2009/08/10(月) 19:44:19 ID:???
> > 弁護士は度々間違えるよ。
とかもうね・・
859氏名黙秘:2009/08/10(月) 20:00:25 ID:???
>>850
もう>>772で決着ついてるけど?
860808:2009/08/10(月) 20:15:47 ID:???
論理的に考えると、併合罪も牽連犯も、どちらもあり得るのでは?と思いました。

判例は牽連犯について、
『数罪が牽連犯となるためには、犯人が主観的にその一方を他方の手段又は結果の関係において実行したというだけでは足らず、その数罪間にその罪質上【通例】手段結果の関係が存在すべきものたることを必要とする。』
として客観説に立つとのことです(最判S32.7.18、【】は私記入)。

要するに、覚せい剤の所持・使用は【通例】手段結果の存在がないに過ぎない。
であれば、覚せい剤の流通や使用形態の変化等はかくべつ、捉え方次第で【通例】は変化しうる。

のではないでしょうか・・・

>>855さんの仰る、1回使用のための所持を問題にする場合、牽連犯の主観説に立つ論証が必要になるでしょうね。
861氏名黙秘:2009/08/10(月) 22:46:27 ID:???
剤数処理については、「判例の見解が剤数処理の結論である」といわれるように、
判例の見解を統合的に解釈することはできないというのが「通説」ね。

新司法試験受験者であれば、判例をおぼえるだけ覚えて、
判例の結論と整合性を取るように論述するのが無難ということになるわけですよ。

判例を覚えていないのであれば、判断基準を示して、簡単な認定の上、
結論を導ければ問題はないのですよ。
862氏名黙秘:2009/08/10(月) 23:58:47 ID:HAdE9S0k
民法総則分野で質問があります。

@131条1項2項において既成条件が付された場合、
「その法律行為が無効」となる場合があると規定されています。
これは例えば、「AがBに不動産を売却した。しかし、1年以内に業者Cと建築請負契約を締結しなければ売買は無効とするという条件が付されていた」場合、
131条1項によると、既にCと請負契約が締結されていれば、「その法律行為」つまり売買契約自体が無効になりますが、
この場合、請負契約は成立しているのだから、売買契約を無効にすることは合理的ではないと思うのですが、この理解は間違っていますか?

863氏名黙秘:2009/08/11(火) 00:10:43 ID:???
> この場合、請負契約は成立しているのだから、売買契約を無効にすることは合理的ではないと思う

そもそも法律行為の俯瞰である条件についての話でしょ
その大前提を念頭に置いて考えたら、既成条件の内容についてはどうでもいい話じゃないの?
そっちにつられて本体たる法律行為の有効性が左右されちゃうのが「合理的」?
864常識博士 ◆jYWduVufAw :2009/08/11(火) 00:11:57 ID:???
>>862
    _ξ
   /ノ \  その場合「建築請負契約を締結しない」が解除条件だろ
  | (●)(●) 請負契約が締結されていれば解除条件不成就だから売買契約は有効に確定だろ
  |  (_人_)) 
   \. `⌒ノ   もし仮に建築請負契約を締結することが停止条件だとすれば
バン/ Y \   停止条件が成就しているからやはり売買契約は効力を生ずるだろ
☆ イ . |   |  常識的に考えて……
865氏名黙秘:2009/08/11(火) 00:13:06 ID:???
>>862
もっと明確に、何を停止・解除条件とする売買契約なのか示してくれ。

推測するに、「Cとの請負契約の不成立を解除条件とする売買契約」に見えるが、
それなら成就しないことが確定していたものとして無条件になる(132条2項後段)。
866氏名黙秘:2009/08/11(火) 00:21:48 ID:???
>>863
質問に?でレスをされているので863さんの真意はわかりませんが、
863さんが書いたように、862の事例で既成条件により
863さんがいう「本体たる法律行為」の有効性が左右されるのは合理的ではないと私は思います。

しかし、131条1項では「その法律行為」と書かれていますので、
ここで売買契約を有効としてしまいますと、131条の文言に合致しないのではないかと思ったのです。


その点を質問おうむ返しにしないで答えていただけたらよかったのですが…
この場合は契約の趣旨などを汲みとって、合理的意志解釈により解決するのですか?
867氏名黙秘:2009/08/11(火) 00:24:27 ID:???
>>864,865

解決しました。
私が読み違いをして間違った方向に進んでいたみたいです。
865さんがいうように、、「Cとの請負契約の不成立を解除条件とする売買契約」を前提に考えていました。
みなさんありがとうございます。
868常識博士 ◆jYWduVufAw :2009/08/11(火) 00:27:23 ID:???
>>866
> 863さんがいう「本体たる法律行為」の有効性が左右されるのは合理的ではないと私は思います。
   /ノ \
  | (●)(●) 本体たる法律行為の有効性を左右させるためにわざわざ付けるのが条件だろ
  |  (_人_)) 常識的に考えて……
869氏名黙秘:2009/08/11(火) 01:02:41 ID:???
ひとことで言うと、適性低いだろ

適性試験ってやっぱ大事
870氏名黙秘:2009/08/11(火) 01:06:26 ID:???
>>869
わからないなら黙ってろよカスw
871氏名黙秘:2009/08/11(火) 01:46:46 ID:???
菊間って今年あたり受けてるの?
872氏名黙秘:2009/08/11(火) 13:07:58 ID:???
飲食物供給契約って何ですか?
法律学小辞典に載ってません。
873氏名黙秘:2009/08/11(火) 17:48:08 ID:???
質問があります。
強盗致死傷罪→傷害罪と強盗罪の併合罪の場合、訴因変更の要否・可否はどうなりますか?
874氏名黙秘:2009/08/11(火) 18:00:50 ID:???
>>873
訴因は罪名の変更じゃなく事実の変更なんだが、
それはどう事実が変わってるの?
875873:2009/08/11(火) 18:30:20 ID:???
>>874
返事遅れてすいません。
当初から強盗の犯意を抱いていたと検察が主張しているところ、
裁判所が当初は強盗の犯意がなく、傷害によって被害者が抑圧されている様子をみて金員を奪取したと判断した場合です。
876氏名黙秘:2009/08/11(火) 20:59:28 ID:???
>>875
なるほど。
それなら訴因変更は不要で、可否でいえば可能だろうね。

というか、その設例でどこに疑問を抱いたのかよく分からない。
こっちが質問を十分に理解してないだけかも知れないけど。
877氏名黙秘:2009/08/11(火) 21:42:48 ID:???
>>876
説明不足でした。規制中のため携帯から失礼します。
縮小認定のことを考えていたら873の場合でも「大は小を兼ねる」ことがあるんではないかと思いつき書き込みました(これは見当違いと感じつつあります)。

あと、「一罪一訴因の原則」では一罪が数罪となる場合はどうなのかと混乱してます。
878氏名黙秘:2009/08/11(火) 22:21:28 ID:???
>>877
なるほど。ようやく質問が理解できた。申し訳ないが、>>876の回答は撤回させてくれ。

まず、いわゆる縮小認定かというと俺も違うと思う。
強盗致傷の訴因の中には、「傷害+強盗」の強盗における暴行・脅迫がないから、
少なくとも後ろの強盗の事実は訴因変更なしに認定できない。
これが、訴因「強盗致傷」→認定「傷害+窃盗」なら縮小認定になるように思うけど。

次に罪数が変わる点については、一罪一訴因一判決ではなく不告不理の問題。
つまり、二個の犯罪事実について検察官の訴追意思があるかという問題になる。
ただ、前述の通りどうせ訴因変更が必要なので、あまり問題にするところじゃないと思う。

訴因変更の可否については、公訴事実の同一性は問題なくあると思う。
同一機会で、被害者も行為態様も被害品も同じなんだし。

…という風に考えてみた。
自分で考えただけなので合ってるかどうか分からないけど。
879氏名黙秘:2009/08/11(火) 22:24:11 ID:???
事後的奪取意思は強盗でなく窃盗になるんじゃないっけ?
奪取意思を生じた後に更に暴行が行われたわけでなかったらの話だけど
880氏名黙秘:2009/08/11(火) 22:30:06 ID:???
>>879
そこはあれじゃないの? 
後続の強盗における暴行・脅迫は軽度のものでもいいってやつ。
881氏名黙秘:2009/08/11(火) 23:05:34 ID:???
>>872
あまり自信が無いのですが、おそらく、飲み物とか食べ物とか、
そういうものですよね、それを何と言いますか・・供給ですよね・・
すなわち、供え、かつ、給えらんとす、そういうことを内容とする
・・・契約ですから、相互にその、何と言うか、俺がそれをやるから
あなたはそれをしなさいというような感じの契りを約することでは
ないのかと・・そういう風な印象を持ちました。
882875:2009/08/11(火) 23:07:01 ID:???
>>878
丁寧にありがとうございます。
縮小認定の件は確かに「傷害+窃盗」のケースだとできると思います。
そして要否・可否の点も不告不理の原則に抵触するので、多分そうだと思います。

>>879
確かに通説(大塚・大谷・前田)だと、暴行罪又は脅迫罪と窃盗罪の併合罪になります。
しかし、その点は私の設定ミスなので、
880さんの言うように新たに軽度の暴行・脅迫があったと脳内補完してください。
883氏名黙秘:2009/08/11(火) 23:17:51 ID:???
>>872
請負の一種と考えておけばよい
884氏名黙秘:2009/08/11(火) 23:19:48 ID:???
なんか製造物供給契約みたいなノリだな。
885氏名黙秘:2009/08/12(水) 12:07:44 ID:???
準委任だろ?
886氏名黙秘:2009/08/12(水) 12:10:42 ID:???
>>872
民法上の典型契約ではないね。つまり、講学上は無名契約。

したがって、具体的取引内容がわからないと断言できないけれども、
通常は、売買や請負などの典型契約の条項にあてはめて解釈する。
887氏名黙秘:2009/08/12(水) 12:21:25 ID:???
>>883
製作物供給契約で目的物が飲食物である場合だとすると
製作の側面では請負で供給の側面では売買になるよ。
888氏名黙秘:2009/08/12(水) 13:27:03 ID:???
制限付自白と理由付否認の違いはなんですか?
889氏名黙秘:2009/08/12(水) 13:44:15 ID:???
前者は自白、後者は否認。
890氏名黙秘:2009/08/12(水) 15:19:48 ID:???
製作物供給契約の
「製作の側面では請負で供給の側面では売買」
って具体的にはどういうこと?

例えば製作が終わって目的物を引き渡す寸前に
注文者が破産手続開始の決定を受けたら
642条1項で製作者の方から解除できるの?
891氏名黙秘:2009/08/12(水) 16:14:10 ID:???
>>890
ものの10分以内に笑いの神が降りてきたわけだな。クソワロタ
892氏名黙秘:2009/08/12(水) 16:34:03 ID:???
893氏名黙秘:2009/08/12(水) 16:35:25 ID:/p+hYvDm
賃貸人の地位の移転について質問です
賃貸借の目的が動産のときで、
動産が譲渡されたら、新しい所有者と賃借人で不動産のときのように当然に賃貸借契約は継続されるのでしょうか?
新しい人は賃料を請求できるのでしょうか?
所有権にもとづく返還請求ができるのですか?
なんか対抗要件とかありますか?
教えてくださいお願いします
894氏名黙秘:2009/08/12(水) 17:34:05 ID:???
受領遅滞について質問です。
法定責任説は、「受領しないことにつき債権者の帰責事由を要件としない」となっていますが、なぜ帰責事由が要件とならないのですか?
895氏名黙秘:2009/08/12(水) 18:10:08 ID:???
>>893
動産賃貸借の対抗力については見解が分かれてる。

動産賃貸借も新所有者に対抗できるという見解に立てば、
不動産賃貸借と同じく賃貸人たる地位が移転すると考えられる。
その場合、新賃貸人は所有権に基づく返還請求はできないが、
指図による占有移転で引渡を受ければ賃料請求ができる。

動産賃貸借の対抗力を否定すれば、「物権は債権を破る」の原則どおり。
肯定説が多数説だが、内田は否定説をとっているらしい。
896氏名黙秘:2009/08/12(水) 18:14:41 ID:/p+hYvDm
>>895
そうですか・・・
まだ完全な通説があるわけではないのですね
川井民法や予備校の論文問題集とかで探しに探したのですが、不動産は詳しくても、動産となるとそれほど乗ってなくて・・・
ありがとうございました
897氏名黙秘:2009/08/12(水) 18:19:20 ID:???
>>894
究極的には、「そういう法定責任と解するから」としか言いようがないけど。

いちおう説明するなら、
一つには債務不履行でないから過失責任と解する必然性がないこと。
あとは当事者の公平を理念とし、効果は債務者の責任の軽減だから、
債務者がやることをやれば(債権者の過失の有無を問わず)
その責任を軽減するというのが公平に適うから。
898氏名黙秘:2009/08/12(水) 20:45:17 ID:???
>>894
明文上の要件となっていないから

まずは条文から出発

法定責任説は条文から出発するという意味で素直な見解
899氏名黙秘:2009/08/12(水) 20:57:00 ID:???
1日必死こいて刑法・憲法を勉強して、2ちゃんをちょっとみると
>>894のような質問を見つける。疲れていてうまく答えられない。
普段ならなんとか答えられるのに。

という時は上級者のみなさんにはありますか?
900氏名黙秘:2009/08/12(水) 22:55:47 ID:???
疲れているときの思考力がデフォだと考えよ
901氏名黙秘:2009/08/12(水) 23:40:44 ID:???
良い事言った。
疲れ果てても,無意識的に体から染み出てくるような,
まさに自分の血肉となっている知識を身につけておかないと,
試験の現場じゃ,通用しない。
今年初受験で痛感したよ。
表面的な薄っぺらい知識じゃ,緊張と疲労で出てこなかったり,
とんでもないミスをしたりする可能性がある。
902氏名黙秘:2009/08/12(水) 23:48:11 ID:???
>894
債権者は原則として、権利者なのであって、義務を負っているわけではない。
したがって受領遅滞は債務不履行ではない。
帰責事由は債務不履行の要件。
よって帰責事由は不要。
903氏名黙秘:2009/08/13(木) 00:21:25 ID:???
>>899-901
まさに条文基本書判例を何度も繰り返して血肉にしなければ
また来年ということになってしまうのですね。厳しい。
904氏名黙秘:2009/08/13(木) 09:25:09 ID:???
ありがとう
905氏名黙秘:2009/08/13(木) 09:33:16 ID:???
製作物供給契約を売買と請負の混合契約とした裁判例はありますか?
裁判例は売買か請負かどちらかに分類する立場をとっているように見えるのですが…。
906氏名黙秘:2009/08/13(木) 09:51:56 ID:???
知人から
「中身を見られるとまずいから、預かってて」
と言われ、運転免許を預かったとします。

預かってひそかに中身を見たら偽造だとか、期限切れだとか、
明らかに問題のあるものだったとします。
この免許を知人に返し、偽造とか期限切れと知りながら警察に
黙っている行為は犯罪と言えますか?
その根拠になる条文も一緒に教えてください。
907氏名黙秘:2009/08/13(木) 10:01:10 ID:???
>>905
そりゃ実務で問題になるのは、たとえば瑕疵担保責任は何条で認められるかという
個別の条文の適用可能性の問題だから、混合契約と言っただけでは問題は解決しないわけ。
売買のこの条文は本件契約に適用されるか否かという問題になるからね。
908氏名黙秘:2009/08/13(木) 11:26:10 ID:???
>>906
叩き台として答えてみる。

偽造免許の場合に犯人隠避罪の成否が問題となるが、成立しないと考える。
預かった時点では偽造免許の認識がないので犯人隠避の故意がなく犯罪不成立。偽造に気づいて以降には隠避行為がないため犯罪不成立。
なお、単なる通報しない不作為は隠避にあたらないと解する。

突っ込みヨロ
909氏名黙秘:2009/08/13(木) 11:41:26 ID:???
製作物供給契約の事例として、
機械のメーカーXが、訴外Zの注文に沿って印刷機械を製作しZに供給するために、
YZは中間に商社Yに介在させて、Xは本件機械をYに売り渡し、YがこれをZに転売したが、
YがXに代金を支払う前に、Yの民事再生手続が開始されたので、
YのZに対する転売代金債権について、Xが動産売買先取特権に基づいて差押えをしようとしたところ、
本件製作物供給契約は売買としての要素が強いとはいえないとしてXの申立てを退けた裁判例
(東京高決平成15年6月19日金法1695号105頁)
がありますが、この例は
「製作の側面では請負の規定が、供給の側面では売買の規定が適用される」
とする見解からはどう説明されますか?
910氏名黙秘:2009/08/13(木) 11:42:54 ID:???
犯人隠避とは釣りですか
911氏名黙秘:2009/08/13(木) 11:49:14 ID:???
>>908
解答する自信がないなら、原質問の焦点がずれるから書かないでくれないかな。
問題点がずれるから、不必要に便乗するのはまじでやめて。
912氏名黙秘:2009/08/13(木) 12:09:10 ID:???
質問です。ご解答よろしくお願いいたします。

民法336条に「一般の先取特権は、不動産に登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に
         対抗することができる。ただし、登記をした第三者に対してはこの限りではない」

と定められていますが、
債務者の不動産について、他の債権者が差し押さえの登記をする前に
先取り特権保存の登記をしなくても、一般先取り特権を有するものはその債権者に対抗できるというのは、
条文と矛盾する気がするのですが、いかがでしょうか。

差し押さえの登記を一般債権者にされてしまえば、対抗できないようにも思えますが。

どうぞよろしくお願いいたします。
913氏名黙秘:2009/08/13(木) 13:03:06 ID:???
>>912
「一般先取特権は登記なくして対抗できるが、対抗力ある担保物権には劣後する」
というのが336条に書かれていることだが、どこに矛盾があるの?
914氏名黙秘:2009/08/13(木) 13:11:54 ID:???
>>912
特別担保を有しない一般債権者である第三者が差し押さえの登記を備えた場合は
但し書きの適用で、優先しないのではないかと思いまして。

もしかして差し押さえをした一般債権者は第三者に当たらないのですか?
915氏名黙秘:2009/08/13(木) 13:49:23 ID:???
>>914
条文解釈としてはそうなるのかねえ。
俺としては、そもそも一般債権者が差押をしたから何?って感じなんだが。
916氏名黙秘:2009/08/13(木) 14:55:44 ID:XbJ7MbzI
>>911
こんな便所の落書きに頼る暇があるなら基本書100回読んでろ馬鹿
917氏名黙秘:2009/08/13(木) 16:40:42 ID:???
質問させてください。

よくある事例ですが、
A社の取締役が競業するB社の代表取締役に就任する場合(A・B両社とも取締役会設置会社)、
A社では競合取引になるのでA社の取締役会の承認が必要ですが、
B社では競業取引の承認は不要なのですか?B社の点についてお聞きしたいです。
918氏名黙秘:2009/08/13(木) 16:51:36 ID:???
>>917
A社での業務がB社との競業に当たるなら、B社でも承認必要。
919氏名黙秘:2009/08/13(木) 17:38:12 ID:???
>>917
会社法356条1項1号が成立する要件を考えてみなさい。
その事例について丁寧に当てはめてみること。

結論は、承認不要。
920918:2009/08/13(木) 17:42:13 ID:???
ごめん。よく読まずに両方代取だと思ってた。
921氏名黙秘:2009/08/13(木) 19:23:00 ID:???
冬の夜に人通りの少ない路上で、Yが、Aを傷害し、気絶させた場合、
そのまま、現場から立ち去り、翌日Aが現場で死亡していた場合、
Yには殺人罪が成立しますか。
922氏名黙秘:2009/08/13(木) 19:33:20 ID:???
>>921
殺意の有無と死因により、殺人or傷害致死or遺棄致死。
923氏名黙秘:2009/08/13(木) 19:47:16 ID:???
>>922
ありがとうございます。
Yが未必の故意で放置行為をした場合、殺人罪成立するのでしょうか?
死因は凍死です。
924氏名黙秘:2009/08/13(木) 19:52:53 ID:???
>>908
いいと思う。
今年の新司法試験でも犯人隠避を検討しなかった奴がけっこういたらしいな。
925氏名黙秘:2009/08/13(木) 20:01:53 ID:???
大学院法学研究科(≠法科大学院)から(新)司法試験ってふつうに狙えますか?
926氏名黙秘:2009/08/13(木) 20:04:07 ID:???
>>925
無理に決まってるだろ。
927925:2009/08/13(木) 20:06:48 ID:???
そ、そうですか
それはまたなぜでしょうか?
928氏名黙秘:2009/08/13(木) 20:14:22 ID:???
>>927
司法試験法4条1項1号に規定されているから。
929925:2009/08/13(木) 20:20:20 ID:???
このような方でも無理でしょうか?
もくひょうにして勉強してるんですが・・・
http://pksp.jp/keio-low/alb.cgi?m=5&pic=1&o=2
930氏名黙秘:2009/08/13(木) 20:31:41 ID:???
>>929
典型的なダメ人間だな。自己紹介&宣伝乙。
司法書士と司法試験の同時進行とか理解不能。
旧司が終わったから、予備試験でも狙ってんじゃねーの。
931氏名黙秘:2009/08/13(木) 20:34:48 ID:6SEoJJqU
>>923
成立する可能性はあるよ。
人通りにもよるよね。

そーゆー事例、判例百選に載ってるけど…
932925:2009/08/13(木) 20:34:58 ID:???
すんません
全部ネタでした
933925:2009/08/13(木) 20:36:31 ID:???
自己紹介&宣伝ではないです。。。
この方を尊敬しています。
やっぱり法学研究科からは無理なんでしょうか?
予備試験経由になるんでしょうか
934925:2009/08/13(木) 20:37:40 ID:???
僕、foolish manだよ★
935氏名黙秘:2009/08/13(木) 20:38:14 ID:???
法科大学院を卒業しないと受験資格が無い。それだけの話。
936ほんものの925:2009/08/13(木) 20:43:33 ID:???
>>932>>934の方は別の方です。
予備試験経由なら法学研究科でもOKなんですね?
>>929の方は司法書士の資格は持ってるようです。
937氏名黙秘:2009/08/13(木) 20:44:41 ID:???
>>931
ありがとうございます。
百選確認してみます。
938ほんものの925 ◆ccqXAQxUxI :2009/08/13(木) 20:46:00 ID:???
偽者があらわれたのでトリップつけます
以後、トリップをつけてない偽者は無視してください
939ほんものの925 ◆ccqXAQxUxI :2009/08/13(木) 20:47:02 ID:???
僕はfoolish man だよ☆
よろぴくP
940氏名黙秘:2009/08/14(金) 00:00:22 ID:???
>>925
狙うのはどこからでもできるよ
941氏名黙秘:2009/08/14(金) 00:36:18 ID:???
父が死亡する1ヶ月前に父の預金1000万円を母親の預金に移して、
父が死亡したときは、父の預金は0円になっていた。この場合、
父の遺産はないので、Aへのそうぞくはないといわれた。
この場合、子Aは相続できないのか?
942氏名黙秘:2009/08/14(金) 00:36:55 ID:???
できない
943氏名黙秘:2009/08/14(金) 01:36:37 ID:???
せめて基本書くらい読んでから質問しろや
944氏名黙秘:2009/08/14(金) 01:40:13 ID:???
どなたか>>909をお願いします。
945氏名黙秘:2009/08/14(金) 05:17:52 ID:???
>>944
宿題は自分でやれ
946氏名黙秘:2009/08/14(金) 09:23:46 ID:???
>941
相続はできない。
母親に対して遺留分減殺請求権を行使して、
相続債務がない場合なら250万円をよこせと言えるだけ。
947氏名黙秘:2009/08/14(金) 09:31:19 ID:???
>>922

T殺人…殺害の意思の有無による
U傷害致死…等価説によれば該当する
V傷害+遺棄致死…相当因果関係説による

を検討するのでは
948氏名黙秘:2009/08/14(金) 11:13:14 ID:???
そもそも、喧嘩の相手に救護義務があるのか?

麗しき人生かな。。。
949氏名黙秘:2009/08/14(金) 12:25:45 ID:???
>>945
宿題ではありません。
製作物供給契約は内田説(通説?)では
「製作の側面には請負で供給の側面には売買」などと言われていますが、裁判例を見る限り、
むしろ目的物の代替性などを基準に請負か売買かのどっちかに峻別しているようなので、
内田説だと>>909のような事例の場合どうすんの、という疑問です。
950氏名黙秘:2009/08/14(金) 12:28:17 ID:???
>>949
手もとに内田本がないからなんともいえないけど
基本的にそのように解するべきってだけで
当該契約の特殊事情とかを無視すべきっていってるわけではないのでは?
もしそうなら古い概念法学そのものだし。
951氏名黙秘:2009/08/14(金) 12:55:19 ID:???
具体的な裁判例の分析と一般論としての理論は別物だからなあ。
どんな理論にも射程はあるんだし。
952氏名黙秘:2009/08/14(金) 13:45:24 ID:???
953氏名黙秘:2009/08/14(金) 13:55:26 ID:???
製作物供給契約なんて適当に請負と売買の条文を
組み合わせて書けばいいんだよ
954氏名黙秘:2009/08/14(金) 16:13:43 ID:???
機械を作って引き渡すのは製作物供給契約なのに
家を作って引き渡すのは請負契約なのはなぜですか?
955氏名黙秘:2009/08/14(金) 17:25:38 ID:???
>>954
機械を作って引き渡すのが常に製作物供給契約でないように、
家を作って引き渡すのも常に請負契約ではないよ。
956氏名黙秘:2009/08/15(土) 02:21:44 ID:???
契約後なら商品受領前の転売は他人物売買とはなりませんよね?
957氏名黙秘:2009/08/15(土) 02:34:28 ID:???
>>956
なる場合に考えられる論理と、ならない場合に考えられる論理を言ってみそ。
958氏名黙秘:2009/08/15(土) 02:46:59 ID:???
仕入れ元が商品を壊した場合、自説からだと
なる場合は追奪担保が問題になります。
ならない場合は履行不能が問題になります。

他人物とは所有権があるか否かによって決まるみたいですね。
所有権の所在をまず確定しなければならないことが分かりました。

自己解決です。
959氏名黙秘:2009/08/15(土) 03:22:57 ID:???
教えてもらうより、自己解決する方が確実に身になるからな。
考えようとする姿勢も褒めるべきだ。
960氏名黙秘:2009/08/15(土) 06:44:48 ID:???
仲良く名
961氏名黙秘:2009/08/15(土) 07:42:27 ID:Dygnl0Wl
司法試験ではなく司法書士試験ですが6ヶ月間勉強してきました。

記憶定着させるためノートをとるのですが一度書いたら再びノートを見ることがなく
同じ内容を繰り返しノートをとってます、効率悪いかなとも思い質問しました。

みなさんはノートをどのくらいの頻度でノートを見直しますか?
あと効果的なノートのとり方があればお教えください。
962氏名黙秘:2009/08/15(土) 07:46:33 ID:???
定着するまで暇があれば見直す
自分が記憶しやすいようにとればいいだけ、人それぞれ

見直さないんならノートとらんでもいいんじゃないのか
そういうタイプのヤツもいるし
963氏名黙秘:2009/08/15(土) 07:56:45 ID:???
なんのノートだよ
まとめか講義ノートか


> 記憶定着させるためノートをとるのですが一度書いたら再びノートを見ることがなく
> 同じ内容を繰り返しノートをとってます、効率悪いかなとも思い

全く時間の無駄という悪寒

アンダーライン引っ張るだけじゃなくて、
キーワードは手書きでメモしてみたりとかなら意味はあるけど
964氏名黙秘:2009/08/15(土) 07:59:20 ID:Dygnl0Wl
>>962
人それぞれですか、そうですよね
ノートをとらない人もいるってのは驚きました。

ノートは見やすいノートを作ることにします
色々工夫してきたいと思います、ありがとうございました。

965氏名黙秘:2009/08/15(土) 08:01:54 ID:???
>>961
見直さなくても、書くこと自体に効用がある。
だから見直さなくてもそれで勉強ができているなら構わないと思う。
966氏名黙秘:2009/08/15(土) 08:03:01 ID:Dygnl0Wl
>>963
参考書の要点を写してます

まったくノートを見ないわけじゃないんですけど、過去門やったり参考書を見直したとき
記憶の定着が甘いなと思ったら、同じ内容を移すときがありますね
まったく同じってわけじゃないんですけど、わからない部分をもう一度ノートをとることがあって

967氏名黙秘:2009/08/15(土) 08:04:51 ID:Dygnl0Wl
>>965
あぁやっぱ書きまくりですか、そうですよね
肯定されることを望んでたわけじゃないんですがちょっとホッとしました。

ありがとうございます。
968氏名黙秘:2009/08/15(土) 08:45:58 ID:???
1回書く間に5回一生懸命読みな
969氏名黙秘:2009/08/15(土) 08:48:33 ID:???
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970氏名黙秘:2009/08/15(土) 09:11:26 ID:???
参考書ノート取る馬鹿なんてまだいたんだ。
971氏名黙秘:2009/08/15(土) 09:11:47 ID:???
>>960


おk
972氏名黙秘:2009/08/15(土) 09:55:40 ID:???
ありがとう
973氏名黙秘:2009/08/15(土) 10:12:35 ID:???
建物の区分所有に関する法律
(権限)
第二十六条
4  管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第二項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO069.html#1000000000001000000004000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

とありますが、法人格なき管理組合を被告(被告:X管理組合 代表 理事長 甲)として
民事訴訟を起こした場合、X管理組合の規約には理事長が被告となることを認める条項が無く
なおかつ、当該理事長甲に対して被告となることを認める集会の決議が成立せず、そのまま
第一回口頭弁論期日に被告だけが欠席した場合その訴訟はどうなってしまうのでしょうか?

被告欠席として原告全面勝訴ですか?
それとも、「規約又は集会の決議」が無い以上、甲は「原告又は被告となること」が出来ないので
「被告:X管理組合 代表 理事長 甲」とした原告の訴えが不適切ということになるのでしょうか?
974氏名黙秘:2009/08/15(土) 12:35:09 ID:???
>>967
いろいろな勉強法の本や受験体験記があるから(我妻栄の民法案内1にも)、
それらを参考にして効率よく勉強してね。
975氏名黙秘:2009/08/15(土) 12:37:47 ID:???
>>973
管理組合で裁判するには誰が担当するか、手続きは
ttp://www.asahi-net.or.jp/~ZI3H-KWRZ/fu/mashusuit.html
976氏名黙秘:2009/08/15(土) 12:44:12 ID:???
>>975
管理組合が原告になる場合には規約なり決議なりが当然あると思うのですが、
法人化していない管理組合を被告として訴える場合、授権を定めた規約が無く、
しかも授権する旨の決議もしないときは、結局、管理組合は被告適格無しとして
逃げ切れるのか?ということです。
977氏名黙秘:2009/08/15(土) 12:52:12 ID:???
>>976
逃げ切れない。
原告は、被告である管理組合の特別代理人の選任を申し立てることが可能。
978氏名黙秘:2009/08/15(土) 12:57:52 ID:???
>>976
組合としての活動実態がない場合には、そのようなこともありえるかもしれません。
しかし、組合自体が存在しているのであれば、組合員全員の名を記載することにより、適格は認められると思います。
デッドラインしては、必要的共同訴訟ということで、問題は無いでしょ。
979氏名黙秘:2009/08/15(土) 13:06:25 ID:???
>>977
民訴29,37,35条だね!
980977:2009/08/15(土) 13:07:01 ID:???
補足。
この回答は当該管理組合が権利能力なき社団としての要件を備えている場合の話ね。
代表者の定めがない場合、この要件を満たさないと解される場合が多いと思われる。
981氏名黙秘:2009/08/15(土) 13:17:11 ID:???
>>980
社団と認められなかった場合はどうなるの?っと
982氏名黙秘:2009/08/15(土) 14:45:59 ID:???
>>977-980
ありがとうございました。
983氏名黙秘:2009/08/15(土) 16:01:02 ID:???
>>955
機械を作って引き渡すのは常に製作物供給契約だろ…
984氏名黙秘:2009/08/15(土) 20:19:20 ID:???
常にとか言っちゃう馬鹿
985氏名黙秘:2009/08/15(土) 20:56:05 ID:???
注文者の注文に応じて相手方が目的物を作って渡す契約が
常に製作物供給契約であること自体は間違いないだろ
売買の規定を類推するか請負の規定を類推するかはまた別の話
986氏名黙秘:2009/08/15(土) 20:59:36 ID:???
それで、おまえのいう製造物供給契約の定義って何よ?
987氏名黙秘:2009/08/15(土) 21:27:07 ID:???
当事者の一方が、相手方の注文に応じて、主として自己の用意する材料で目的物を製作して相手方に供給し、相手方がこれに対して報酬を支払う契約
988氏名黙秘:2009/08/15(土) 21:28:45 ID:???
>>987
そのような定義を与える意味はどこにあるの?

売買の規定を類推するか請負の規定を類推するかとリンクさせないなら
そんな定義与えても単なる自己満足にすぎないだろ。
989氏名黙秘:2009/08/15(土) 21:29:11 ID:pY7qna6C
当事者の一方が相手方の注文に応じて、自己の材料により目的物を製作してその物を供給し、相手方がこれに対して報酬を支払う契約
990氏名黙秘:2009/08/15(土) 21:35:56 ID:???
> 機械を作って引き渡す

単なる請負もあるだろ
991氏名黙秘:2009/08/15(土) 21:37:34 ID:???
>>988
リンクっていわれてもなあ
製作物供給契約の定義からそれが売買であるか請負であるかが出て来るわけないじゃん
それは製作物供給契約という契約は存在しない、売買か請負かどちらかのはずだ、と言ってるのと同じ
それと製作物供給契約の定義は基本書に書いてあるよ
992氏名黙秘:2009/08/15(土) 21:39:21 ID:???
定義だけみたら請負に見えるなw
993氏名黙秘:2009/08/15(土) 21:43:36 ID:???
設計図が決まってる規格品の建物を注文者の注文に応じて建設してから引き渡す契約は売買に近くなるんだぜ
994氏名黙秘:2009/08/15(土) 21:46:06 ID:???
>>992
つまり、このスレの回答は
「製作物供給契約は請負の一場合である」
ということでいいですか?
995氏名黙秘:2009/08/15(土) 21:47:59 ID:???
具体的な契約の内容と無関係に
製造物供給契約というカテゴリーを想定して、そこに当該契約をあてはめる
という概念法学的思考は無意味だってことでFA。

端的に売買や請負の条項が当該契約にも妥当するかどうかを問えばいい話。
996氏名黙秘:2009/08/15(土) 21:49:27 ID:???
>>994
具体的契約内容によるって話だろ

常に〜とか言ってるアホが一匹いるだけで
997925 :2009/08/15(土) 22:12:28 ID:???
何度もすみませんが
法学研究科でも予備試験経由なら真司法試験おkですよね
http://pksp.jp/keio-low/alb.cgi?m=5&pic=1&o=2
の方のように
僕はこの方をもくひょうに司法試験合格目指しています
998925 :2009/08/15(土) 22:14:32 ID:???
どなたかレスくださいませんか
999925 :2009/08/15(土) 22:15:43 ID:???
大丈夫ですよね
大学院法学研究科からでも予備試験から司法試験
不利になることってないですよね
1000925 :2009/08/15(土) 22:16:39 ID:???
だれか大乗といtってください
一生の問題んあですから
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