1 :
氏名黙秘:
連載とか演習とか
2 :
氏名黙秘:2009/05/26(火) 22:23:56 ID:???
今年度は小粒だな
3 :
氏名黙秘:2009/05/26(火) 22:29:44 ID:???
大杉会社法とか野坂憲法はいいんじゃね?
4 :
氏名黙秘:2009/05/26(火) 23:10:43 ID:???
井田先生の連載が評判よろしいが。
5 :
氏名黙秘:2009/05/27(水) 02:04:08 ID:???
値段たけーよ
6 :
氏名黙秘:2009/05/27(水) 02:26:40 ID:???
そこでコ(ry
7 :
氏名黙秘:2009/05/27(水) 08:48:21 ID:???
井田しか読まないのにこの値段では手がでない。
ことしは法セミのほうが吉。
8 :
氏名黙秘:2009/05/27(水) 11:15:01 ID:???
酒巻連載や大澤対話は役に立ったと思う。
あと既刊だけど、山口新判例、安永物権も。
9 :
氏名黙秘:2009/05/27(水) 11:15:58 ID:???
長沼
10 :
氏名黙秘:2009/05/27(水) 11:48:55 ID:???
>>8 なんで大澤だけwww
刑訴は古江もんの演習もよかったな。
11 :
氏名黙秘:2009/05/27(水) 11:55:39 ID:???
刑訴は法学教室いいよね。
憲法はインタラクティブで枠を潰してる感がある。読んだらおもしろいんだけどね。
12 :
氏名黙秘:2009/05/27(水) 12:46:00 ID:+zfELkGH
しかし今月の松井の会社法はイマイチ
13 :
氏名黙秘:2009/05/27(水) 22:51:48 ID:???
北村の演習もよかったな。
あとマニアックだが石川の憲法も。
14 :
氏名黙秘:2009/05/27(水) 23:11:12 ID:???
会社法の?
15 :
氏名黙秘:2009/05/27(水) 23:13:00 ID:???
ん?
北村は会社法のつもりで書いたよ。
16 :
氏名黙秘:2009/05/28(木) 00:00:41 ID:???
行政法でもいたような。
17 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 11:45:22 ID:???
松尾浩也先生にも聞く
18 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 12:37:14 ID:???
>>16 行政法にもいるよ。
現在進行型で演習の連載を担当している。
憲法の演習は担当をかえてほしいな。
いつまで松井なんだろう。
19 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 12:37:43 ID:???
誰がいいの?
20 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 12:43:35 ID:???
>>19 安念先生に再登板してほしい。
それかムネスエ先生。
21 :
氏名黙秘:2009/05/30(土) 09:30:35 ID:???
コピー推奨の連載ある?
22 :
氏名黙秘:2009/05/30(土) 09:39:58 ID:???
これまでに結構でてるぞ。
あとは情報が本当か自分の目で確かめてみなよ。
23 :
氏名黙秘:2009/05/30(土) 09:59:06 ID:???
>>22 実はこれまでにあがったのは全部読んでるんだ。
他にないかなと思って
24 :
氏名黙秘:2009/05/30(土) 10:00:58 ID:???
それなら過去物はもう十分じゃないか
25 :
氏名黙秘:2009/05/30(土) 10:05:23 ID:???
>>24 そうですか。。。
民法の素材がないんですよね。
26 :
氏名黙秘:2009/05/30(土) 10:15:35 ID:???
>>25 さいきんの民事系はあんまり琴線に触れるものがない
池田演習、道垣内かゆいところ、山本判例民訴とかぐらいか
27 :
氏名黙秘:2009/05/30(土) 10:17:01 ID:???
山本はよかったと思うけど、別に読まなくてもってきがしないでもない。
民訴は本がたくさんあるからさ。
28 :
氏名黙秘:2009/05/30(土) 10:21:32 ID:???
>>26 池田演習てのが気になるんですが、
巻末の演習ですか?
29 :
氏名黙秘:2009/05/30(土) 10:32:08 ID:???
>>28 そう。319-330号のやつ。
簡単めだったけどいい問題だと思ったので
30 :
氏名黙秘:2009/05/30(土) 10:45:36 ID:???
>>29 ありがとう。
これから図書館でコピッてきます。
助かりました。
31 :
氏名黙秘:2009/05/30(土) 14:43:46 ID:???
>>29 半年分解いてみたけど面白い。
個人的には当たりだった。
こういう基本部分を解説してくれる演習がたくさんあればなあ。
32 :
氏名黙秘:2009/05/30(土) 21:05:01 ID:???
池田演習は民法ですか?
33 :
氏名黙秘:2009/05/30(土) 21:08:11 ID:???
34 :
氏名黙秘:2009/05/30(土) 21:10:36 ID:???
マサオですね。ありがとうございます。
マサオといえば、何年か前に読んだスタートライン債権法はすごいわかりやすい
本だったような気がします。
35 :
氏名黙秘:2009/05/30(土) 21:12:34 ID:???
36 :
氏名黙秘:2009/05/30(土) 21:47:33 ID:???
マサオじゃないよ。
北大の先生だ
37 :
氏名黙秘:2009/05/31(日) 02:52:57 ID:???
井田先生の連載は,『講義刑法学・総論』持ってる人には不要だね。
38 :
氏名黙秘:2009/05/31(日) 11:42:23 ID:???
マサオじゃないのね・・・。
すいません、勘違いしました。
39 :
氏名黙秘:2009/06/02(火) 12:40:47 ID:???
刑法は、島田小林以外に使える演習はないのかな?
安田はどう?
40 :
氏名黙秘:2009/06/02(火) 12:47:21 ID:???
基本書wikiは雑誌連載をあまり取り上げてないよね。
書籍化されてないけどいい連載いっぱいあるのに。
41 :
氏名黙秘:2009/06/02(火) 12:59:58 ID:???
法教ではないが法セの行政法はいいな。
今期は法セ>法教じゃないか?
42 :
氏名黙秘:2009/06/02(火) 19:51:47 ID:???
秋山不動産法、民法を立体的に捉えるのにすっごくいい。
松原刑法も個人的には井田より共感する学説。宍戸河上連載もある。
豊凶はこれっていうのが今年はないなあ。
43 :
氏名黙秘:2009/06/02(火) 20:47:19 ID:???
44 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 00:19:22 ID:???
大沢・長沼対話判例の目次作ろうと思う。
テーマの判例。対話中で取り上げた判例。触れただけの判例に分類して。
45 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 03:16:55 ID:???
俺はもう作った。
うpしてやろうか?
ってヤツが現れるのを期待してるの??
46 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 09:13:59 ID:???
単行本にしてほしいよな。
絶対無理だけどw
47 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 13:17:45 ID:???
48 :
氏名黙秘:2009/06/07(日) 00:10:00 ID:???
基本書WIKIにうpされてるじゃん。
49 :
氏名黙秘:2009/06/07(日) 01:23:32 ID:???
ほんとだ。いつの間に?
これをアレンジするわ。だれか知らんがありごとう。
50 :
氏名黙秘:2009/06/07(日) 01:28:10 ID:???
行政法の演習ってどうよ?
51 :
氏名黙秘:2009/06/07(日) 01:35:36 ID:OHQ//+1g
ランクB
52 :
氏名黙秘:2009/06/07(日) 03:03:19 ID:???
>>50 北村かな?
いいと思うよ。
訴訟要件の具体的なあてはめが勉強できる。
ただ、本案の主張についてはほとんど書いてない。
53 :
氏名黙秘:2009/06/07(日) 10:20:39 ID:???
>>48-49 以前からうpしようと思ってたんだけど、
途中で力尽きるわ、331号から買ってないわで
諦めかけてた。よろしくたのんます。
54 :
氏名黙秘:2009/06/09(火) 20:33:14 ID:???
55 :
氏名黙秘:2009/06/10(水) 13:29:47 ID:???
56 :
氏名黙秘:2009/06/16(火) 15:59:46 ID:???
57 :
氏名黙秘:2009/06/21(日) 00:54:12 ID:???
よいしょ
58 :
氏名黙秘:2009/06/21(日) 11:21:50 ID:???
井田連載しばらく休みって大丈夫か?
59 :
氏名黙秘:2009/06/23(火) 23:50:23 ID:???
みたいだね。大丈夫か?
60 :
氏名黙秘:2009/06/28(日) 16:45:56 ID:???
井田先生はご自慢のシャコタンセルシオが壊れてしまいご機嫌斜めなんだよ
61 :
氏名黙秘:2009/07/17(金) 00:50:26 ID:???
saiki
62 :
氏名黙秘:2009/07/19(日) 22:22:42 ID:???
酒巻先生の連載で305号84頁などで『関連性』という言葉が出てきますが、これはどのような意味でしょうか?
63 :
氏名黙秘:2009/07/20(月) 15:07:18 ID:???
狭義の関連性=自然的関連性
広義の関連性=自然的+法律的関連性
64 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 10:25:23 ID:???
>>62 最近は自然的関連性と法律的関連性を区別しない学説が多いよ。
65 :
氏名黙秘:2009/08/11(火) 09:36:24 ID:YLApXP/T
法教に比べて法セミは引用されたり紹介されたりすることが少ない気がするけど、法セミの方が受験生向きじゃね?
66 :
氏名黙秘:2009/08/11(火) 09:41:50 ID:???
法究会旬報はどうよ?
67 :
氏名黙秘:2009/08/11(火) 10:43:39 ID:???
68 :
氏名黙秘:2009/08/11(火) 13:02:27 ID:???
法蝉は受験生+一般市民向けと思ってたが
69 :
氏名黙秘:2009/08/13(木) 00:12:02 ID:???
プロ市民向けでしょ
70 :
氏名黙秘:2009/08/13(木) 23:52:32 ID:???
法教は学部生向け
法セミは受験生向け?
71 :
氏名黙秘:2009/08/14(金) 11:08:17 ID:???
そんなもの、使い方次第だろ
72 :
氏名黙秘:2009/08/16(日) 07:47:07 ID:???
使い方次第ではないだろ。
73 :
氏名黙秘:2009/08/28(金) 12:06:24 ID:???
41 :氏名黙秘:2009/06/02(火) 12:59:58 ID:???
法教ではないが法セの行政法はいいな。
ほんとですか?
74 :
氏名黙秘:2009/08/28(金) 12:20:06 ID:BvbMa6pF
法教のアンケートのプレゼントが送られてくる気配がない…。
75 :
氏名黙秘:2009/09/12(土) 23:03:00 ID:???
法セミでいい連載とかないかな。
宍戸以外で。
76 :
氏名黙秘:2009/09/14(月) 23:06:43 ID:???
77 :
氏名黙秘:2009/10/19(月) 21:11:53 ID:FGdfKcdK
会社法の川島演習はどう?読んどく価値あり?
78 :
氏名黙秘:2009/10/19(月) 21:20:12 ID:???
入門というタイトルはやめたほうがいいよな
79 :
氏名黙秘:2009/10/20(火) 16:18:33 ID:aJ5SOE1H
やっといた方がいい演習って何があるかな
今のところ憲法安念、会社法北村、松井はやった
80 :
氏名黙秘:2009/10/20(火) 22:04:16 ID:???
-
81 :
氏名黙秘:2009/10/20(火) 22:37:11 ID:???
法セの方が面白い。
行政法の演習も良い。
82 :
氏名黙秘:2009/10/20(火) 23:44:10 ID:???
けい素の古江もいいと思う。逆巻き連載と対応してるしね。
83 :
氏名黙秘:2009/10/20(火) 23:45:47 ID:???
北大の民法も良かった気がする。
あと、事例で考える刑法の島田さんはいい。
84 :
氏名黙秘:2009/10/21(水) 00:15:25 ID:???
>>81-83 皆様ありがとうございます!
言い忘れてましたが事例で考える刑法は刊行されたものでやりました。
刑訴の古江先生の演習は捜査に偏っていると聞いたのですが・・・
民法、行政法あたりのお薦めが聞きたいです!
85 :
氏名黙秘:2009/10/21(水) 00:18:03 ID:54ollPR1
結局川島の演習はどうなの? 事例で考える〜に勝ってる?
86 :
氏名黙秘:2009/10/21(水) 00:30:57 ID:???
87 :
氏名黙秘:2009/10/21(水) 00:47:09 ID:???
あ
88 :
氏名黙秘:2009/10/21(水) 02:37:06 ID:???
>>84 操作に偏ってることもないんじゃないかな。
酒巻は、証拠が薄いから、捜査に偏ってるともいえるけど。
民法は俺も北大の人のが良かった気がするよ。
89 :
氏名黙秘:2009/10/21(水) 08:27:23 ID:???
だから北大って誰なんだーw
90 :
氏名黙秘:2009/10/21(水) 08:31:38 ID:b0aOd5lh
松久先生か?
91 :
氏名黙秘:2009/10/21(水) 10:42:15 ID:???
安田刑法、春日民訴、西原憲法、川島会社法あたりの演習に興味あるんですが
やったことある人いたら感想聞きたい
92 :
氏名黙秘:2009/10/21(水) 12:31:03 ID:???
北大といえば新堂明子
93 :
氏名黙秘:2009/10/21(水) 12:42:23 ID:???
>>91 何で自分で読んで判断しないの?
使うとしたらどうせ図書館に行ってコピーするんだろ。
94 :
氏名黙秘:2009/10/21(水) 12:50:10 ID:???
適当な意見だけど、
>>79、
>>84 行政法はわりとよい。人見交告あたりから。
古江は切り口はいい(川出より?)けど、答案に使えなかったりする。
>>91 安田難しめ(学問的)。
西原は試験に出ないと思う。
95 :
氏名黙秘:2009/10/21(水) 18:46:12 ID:???
憲法、刑訴あたりはいい演習が少ないな。かろうじて安念くらい
96 :
氏名黙秘:2009/10/22(木) 13:53:13 ID:???
古江の演習は本にすればいいのにね
97 :
350:2009/10/22(木) 20:43:24 ID:???
>>89 池田清治
>>95 珪素は広瀬の事例問題がよかったんだが・・・。どういう事情で連載中止になったのか。
古江はいいのだけど実質単論点の一行問題だからね。
憲法w
98 :
氏名黙秘:2009/12/02(水) 19:04:16 ID:???
上げ
99 :
氏名黙秘:2009/12/02(水) 20:25:18 ID:4rxD8GXc
おすすめ連載ないのかね??
100 :
氏名黙秘:2009/12/02(水) 20:43:57 ID:???
窪田と会社ぐらいだな
今なら法セミ
101 :
氏名黙秘:2009/12/02(水) 21:03:16 ID:4rxD8GXc
ほうせみ人気だな。
102 :
氏名黙秘:2009/12/22(火) 19:06:27 ID:Em4SgyWp
あげ
103 :
氏名黙秘:2009/12/23(水) 01:48:42 ID:k4SJu6ej
おまえら何年分やってる?
104 :
氏名黙秘:2009/12/23(水) 03:22:58 ID:???
北大のは、文書が下手。肝心なことが書かれてない。
薦めない。
古いが、加藤雅信がまだマシ。
105 :
氏名黙秘:2010/01/31(日) 10:21:03 ID:???
判例付録2ヶ月分冊イクナイ。
漏れらの足元を見やがって。・゚・(ノД`)・゚・。
106 :
氏名黙秘:2010/02/25(木) 00:27:41 ID:hy0Ti1gb
4月からの連載が発表されましたな。
刑事手続法を学ぶ(酒巻)
重点講義民事訴訟法(高橋)
刑法各論の考え方・楽しみ方(佐伯)
債権法改正を深める(森田宏樹)
租税法(増井)
かなり豪華ですな。
まさかの重点講義。
107 :
氏名秘:2010/02/25(木) 00:29:27 ID:pzjW6QZU
厚生労働省が職業別の平均賃金を発表 1位教授2位医師3位会計士税理士
1 : 輪ゴム(香川県):2010/02/24(水) 23:07:25.25 ID:mnk3NTda ?PLT(13266) ポイント特典
1.大学教授 1146.8
2.医師 1143.3
3.公認会計士、税理士 1036.6
4.航空機操縦士 1035.0
5.大学准教授 879.8
6.記者 862.4
7.歯科医師 724.3
8.大学講師 713.0
9.高等学校教員 711.9
10.弁護士 680.4
11.不動産鑑定士 663.6 ※調査人数が180人のみ
12.電車運転士 639.9
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?bid=000001025022&cycode=0
108 :
氏名黙秘:2010/02/25(木) 09:03:18 ID:???
109 :
氏名黙秘:2010/02/25(木) 10:56:29 ID:???
110 :
氏名黙秘:2010/02/26(金) 22:09:02 ID:???
重点講義に期待。
でも、本になっているやつとどう違うんだろう?
111 :
氏名黙秘:2010/02/26(金) 22:30:29 ID:???
上、下、下U
112 :
氏名黙秘:2010/02/26(金) 22:34:07 ID:???
上 下 中
113 :
氏名黙秘:2010/02/26(金) 23:07:11 ID:???
>>110 とりあえず
>>109読めや。
本で触れられてない上告と処分権主義についてまずやって、余力があればその他もやると書いてある。
114 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 00:47:27 ID:???
上←処分権主義
下←上告
115 :
氏名黙秘:2010/04/04(日) 10:35:17 ID:AQYUNakh
age
116 :
氏名黙秘:2010/04/04(日) 10:40:24 ID:???
117 :
氏名黙秘:2010/04/23(金) 20:30:06 ID:???
法学教室で本当の基礎から解説するコーナーって必要なのか?読者層にそんな初心者いないと思うんだけど
118 :
氏名黙秘:2010/04/23(金) 20:55:20 ID:???
>>117 初心者向けとかいっておきながら話が進んでいくと途中で
初心者向けじゃなくなるから全然おk
119 :
氏名黙秘:2010/04/24(土) 07:44:02 ID:???
窪田の家族法は神だった。あんなに分かりやすくてかつ深いって結構凄い。
内田と比較するとその凄さがいっそう際立つ
120 :
氏名黙秘:2010/04/26(月) 15:59:15 ID:???
新レイアウト、最初は悪ふざけかと思ってたけど、馴れると今度は旧レイアウトが見づらくなるな。暑苦しい
121 :
氏名黙秘:2010/05/01(土) 14:07:27 ID:???
5月号14ページの戸松発言
何が何でも予備校批判と旧司批判に繋げたい気持ちはわかるんだけど
ここまでくると狂気の沙汰としか思えんわw
薬事法違憲判決の「観念上の想定」とはまさにこういう判断をいう。
122 :
氏名黙秘:2010/05/01(土) 14:11:01 ID:???
というか、久々に読んだらずいぶん説教臭い雑誌に成り下がったもんだね・・・。
123 :
氏名黙秘:2010/05/02(日) 00:46:52 ID:???
まず、なぜ予備校が流行ったのかという点について自省してみるという真摯な態度が必要だ
124 :
氏名黙秘:2010/05/10(月) 06:10:42 ID:???
憲法の演習はいったい何なの?あんな問題出して何の実益があるの?
お前が石川・長谷部に媚びる場所ではないんだぞ。
125 :
氏名黙秘:2010/05/10(月) 06:21:11 ID:???
法教、しばらく見てないが、
いったい何があったんだ?
それにしても、
>>121は読んでないが、
法科大学院制度ができた頃から
かなりの数の大学教授や、某弁護士の
予備校・旧試批判は目に余るものがある。
発言の場がある者が、
発言の場のない予備校を
一方的に批判する。
法曹教育に携わる人間が、
相手方の言い分も、発言の機会も反論の余地も与えずに
一般人は、洗脳されてしまう。
126 :
氏名黙秘:2010/05/10(月) 06:23:54 ID:???
そして、それに乗っかる法律雑誌。
定期購読していたが、某所で読むだけにした。
127 :
氏名黙秘:2010/05/10(月) 06:33:03 ID:???
今のところ読む価値があるのは増井租税法と森田債権法かなぁ。あと個人的にはピロシの重点講義は好き
それ以外はちょっと微妙だ。これで山本行政判例と会社法事例なくなったら、相当買う価値なくなるな。
特に長谷部は一刻も早く消えて欲しい。ほんと何でこんな奴が東大教授になれたんだろう、、、、、
128 :
氏名黙秘:2010/05/10(月) 19:44:48 ID:???
なぜ、なにがなんでも「債権法改正の基本方針」?
「改正に向けての詳細な検討がその理由づけとともに展開されている
『債権法改正の基本方針』」と述べる
法学教室2010年4月号49ページ、2010年5月号「債権法改正を深める」
129 :
氏名黙秘:2010/05/10(月) 19:46:28 ID:???
フランス債務法改正草案も新ドイツ債務法も「帰責事由」を放棄していない。
フランス債務法改正草案1149条2項
債務者がもっぱら一定の目的を達成するために通常必要とされる注意と専心を尽くす義務を
負う場合、その債務は手段債務である。それゆえ、債務者が注意と専心を怠ったことを
証明することで債務者の責任は生じる。
フランス債務法改正草案1150条
契約上の一定の約束に本質的に存在する安全債務は、債権者の身体やその財産の
完全性に注意することを命じる。
130 :
氏名黙秘:2010/05/10(月) 19:47:42 ID:???
37 :法の下の名無し:2009/04/30(木) 20:31:28 ID:NVv1Inuu
6月に日弁連でシンポがあります。実務家のガス抜きは
これで終了です。
シンポで質問がだされたって、内田先生はなんら耳を貸すつもりは
ないです。一気に改正です。
実務的には「契約で引き受けた事由」で考え方の立て付け
が代わる以上、責任の範囲に関する判例の蓄積はかなり無駄になる
と思われます。
とはいえ、内田先生が、立法者として解釈を確立するので大丈夫です。
内田先生は、梅、鳩山、我妻を凌駕する民法の神になるのです。
131 :
氏名黙秘:2010/05/13(木) 18:46:29 ID:???
>>124 ここ数年来の「審査基準論vs三段階審査論」の見取り図、導入としては役に立つじゃん。
司法試験の予想問題みたいなのを期待しているなら、まだこれからでしょ。
132 :
氏名黙秘:2010/05/26(水) 01:30:50 ID:???
新司落ちてそうなので来年に向けて購読継続決定
さっそく4月号と5月号を買ってきた
憲法の演習はたしかに演習でやることじゃないよねw
法学セミナーの宍戸連載くらい紙幅があるならまだわかるが
結局ジュリストの自分の論考の宣伝じゃねーかと
まぁ次号までは我慢しよう
133 :
氏名黙秘:2010/05/26(水) 02:09:11 ID:???
134 :
氏名黙秘:2010/06/01(火) 00:18:59 ID:???
>>119 > 窪田の家族法は神だった。あんなに分かりやすくてかつ深いって結構凄い。
>
> 内田と比較するとその凄さがいっそう際立つ
神戸大に都落ちしたアホ?
窪田に限らず神戸大の学者の書いた文章はええかっこしいで詰めが甘いように思う。
大内然り、道垣内然り。
135 :
氏名黙秘:2010/06/23(水) 22:57:52 ID:???
ほしゅ
136 :
氏名黙秘:2010/06/23(水) 23:10:24 ID:???
憲法の演習は安念はよかったが、その後はダメ
137 :
氏名黙秘:2010/06/28(月) 22:44:18 ID:???
会社法や行政法の演習はだいたい評判いいよね
138 :
氏名黙秘:2010/07/09(金) 03:03:29 ID:???
森田債権法、最近読者に学生がいることを忘れてはいないやろか、、、、、内容細かすぎるわ
139 :
氏名黙秘:2010/07/10(土) 19:42:41 ID:???
法学教室2010年7月号「危険負担の解除権構成(1)」は、
なにゆえに「債権法改正の基本方針」役務提供契約3.2.8.09<2>
を解説しないのでしょうか?
危険負担の解除権構成に不都合だからでしょうか?
140 :
氏名黙秘:2010/07/17(土) 12:32:10 ID:???
刑訴は酒巻講義と渡辺演習とで見解が両極端すぎるだろ。
特に、酒巻はいよいよ左傾化が凄いことになってきたな。所持品検査は当然違法って。
141 :
氏名黙秘:2010/07/17(土) 15:51:41 ID:???
代理と使者(代行)の違いを上手く纏めた良書ありませんか?
委任者:A
受任者:B
相手方:C
AB間で、@人物選定権及びA交渉権並びにB契約締結権につき委任契約でBは授権した。
Bは相手方Cとの間で、顕名せずにA本人名義で契約を締結した。
Q1 Bの行為は代理または使者(代行)いずれに該当するか。(2000字以内)
回答を「代理」と書いたが法理構成が続きません。 教えて偉い人!(良書案内でもOKです)
142 :
氏名黙秘:2010/07/17(土) 16:03:27 ID:???
【訂正・補正】
代理と使者(代行)の違いを上手く纏めた良書ありませんか?
委任者:A
受任者:B
相手方:C
AB間で、@人物選定権及びA交渉権並びにB契約締結権につき委任契約でBは授権した。
Bは相手方Cとの間で、顕名せずにA本人名義で契約を締結した。
Q1 Bの行為は代理または使者(代行)いずれに該当するか。
Q2 委任契約にA交渉権の授権を欠く場合はどうか(2000字以内)
両回答を「代理」と書いたが法理構成が続きません。
教えて偉い人!(良書案内でもOKです)
143 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 17:26:15 ID:???
逆巻きもしょせんは机上の空論だからね
144 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 20:40:47 ID:GzNy2PPW
145 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 08:16:29 ID:???
石田剛の論文が雑すぎる件。学生じゃないんだから
146 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 23:13:46 ID:???
法学教室2010年7月号「危険負担の解除権構成(1)」は、
なにゆえに「債権法改正の基本方針」役務提供契約3.2.8.09<2>
を解説しないのでしょうか?
危険負担の解除権構成に不都合だからでしょうか?
147 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 05:29:56 ID:???
今月号の民法特集って、役に立つの?
148 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 17:28:01 ID:???
今月号に限らず、この特集の真意がいまいち伝わってこない。
まぁ、来週は島田先生の論文(というほどの内容ではないと思うけど)が久しぶりに見れるから、期待はしている。
149 :
氏名黙秘:2010/07/23(金) 00:14:06 ID:E6SAYkEl
高橋先生には上訴じゃないところを書いてほしい。
150 :
氏名黙秘:2010/07/23(金) 12:53:04 ID:???
まぁ、上訴はあんま深く知る実益ないもんな
151 :
氏名黙秘:2010/07/23(金) 19:42:18 ID:???
最近の特集シリーズは、
各科目の最先端の議論を、初学者にもわかりやすいように伝えること、
を目指しているんだよね・・・
152 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 02:23:53 ID:???
別に最近の議論をしてない人もいるぞ。
執筆者によって捉え方に相当幅がある。何をもってつまずきとするか、あまりに抽象的過ぎる
153 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 03:25:06 ID:???
つまり、各科目を苦手としている初学者が対象なのか
154 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 07:33:30 ID:???
でも明らかに初学者を対象としたとは思えないやつもあるんだよねぇ。そもそもの概念理解に疑問投げかけたりとか。
そういった諸々を含めてぶっちゃけ微妙
155 :
氏名黙秘:2010/07/29(木) 00:02:03 ID:???
刑法特集、出たけど、つまずきのもとになりそうだ・・
156 :
氏名黙秘:2010/07/29(木) 00:23:43 ID:???
値段が高すぎ
157 :
氏名黙秘:2010/08/02(月) 07:54:08 ID:xDhLSe5K
つまずきのもと
158 :
氏名黙秘:2010/08/02(月) 07:56:33 ID:???
747 :氏名黙秘:2010/07/22(木) 22:10:59 ID:???
確認のためお聞きしたいのですが。
Aさんが、B弁護士との間で顧問契約をして、一年分の報酬を前払いで支払いました。ところが、B弁護士はまもなく脳溢血で倒れ
寝たきりになってしまいました。弁護士業務はとてもできない状態です。
この場合、Aさんとしては前払いした金銭を返してほしいのですが、病気が理由のためB弁護士には過失が無いとすると、債務不履行
にはならず危険負担→債務者主義により返還請求、でいいですか?
そして、不当利得請求は、Aさんが契約を解除すればできるが、解除しない限りはそれは出来ない、ということでいいでしょうか。
749 :氏名黙秘:2010/07/23(金) 11:57:15 ID:???
これは?
http://www.hou-nattoku.com/consult/348.php 750 :氏名黙秘:2010/07/23(金) 21:35:17 ID:???
ああそうか
継続的契約なので後発的不能があるとそれだけで契約はただちに終了する、と
だから債務不履行/危険負担の問題は生じずB弁護士はその出来高分は保持できるけど
それ以上の分については委任契約が終了した以上法律上の原因はないので不当利得
753 :氏名黙秘:2010/07/24(土) 11:47:40 ID:???
>>750 危険負担
755 :氏名黙秘:2010/07/25(日) 11:31:48 ID:???
ありがとう
159 :
氏名黙秘:2010/08/02(月) 09:54:15 ID:FpYz6aZD
>>155 刑法ひどいね
全部わけわからん
予備校本の方がわかりやすいぞこれ
160 :
氏名黙秘:2010/08/02(月) 17:06:31 ID:???
しょせん学者のオナニーか
161 :
氏名黙秘:2010/08/02(月) 17:26:53 ID:???
162 :
氏名黙秘:2010/08/02(月) 21:47:12 ID:???
つまずきのもと
取り扱う論点のセレクトに失敗していると思う
163 :
氏名黙秘:2010/08/02(月) 22:49:42 ID:???
編集者のミスだな
164 :
氏名黙秘:2010/08/04(水) 22:22:18 ID:???
憲法演習の青木先生は何がしたのですかね
演習なのあれ
165 :
氏名黙秘:2010/08/04(水) 23:20:01 ID:???
法学教室といえば、ずっと法律系雑誌の中でトップブランドだったけど、
いつのまにか、最低の雑誌になってしまったな・・
法学セミナーや受験新報の方が各段に充実した内容だ。
166 :
氏名黙秘:2010/08/05(木) 00:13:37 ID:???
憲法の演習は安念の後はどれもひどいぞ
167 :
氏名黙秘:2010/08/08(日) 19:11:29 ID:???
債権法改正によって実務が大混乱し、再度「失われた10年」とならないか?
23 :氏名黙秘:2010/08/07(土) 14:12:27 ID:???
欧米各国の法律家がわが国の民法典や判例を参照するほど
すでに欧米各国のわが国民法典に対する評価は極めて高い。
わが国の民法典は骨格的な重要規定しかないから、
部分修正や追加の規定を拡充していくだけで 無限の可能性を秘めている。
なぜ、全面改訂が必要なのか?
24 :氏名黙秘:2010/08/07(土) 14:27:37 ID:???
民法は過去の先達の業績ですでに研究され尽くしてしまったので もうそろそろ改正しないと
中堅の民法学者が業績を上げられなくなってきたので リセットする必要が生じた
25 :氏名黙秘:2010/08/07(土) 14:36:57 ID:???
実務には未解明の問題がごろごろ無数にあるというのに・・・・・
26 :氏名黙秘:2010/08/07(土) 14:37:57 ID:???
>>25 学者は、そんな瑣末な問題、どうでもいい訳よ。
27 :氏名黙秘:2010/08/07(土) 18:42:45 ID:???
そうなんだ
28 :氏名黙秘:2010/08/07(土) 19:37:06 ID:???
>>26 幻滅
168 :
氏名黙秘:2010/08/10(火) 10:52:14 ID:ul1OZtEo
法学教室の演習
169 :
氏名黙秘:2010/08/10(火) 11:49:42 ID:???
知的財産法の重要論点、高橋重点講義続、酒巻新連載は外せん
170 :
氏名黙秘:2010/08/10(火) 11:54:19 ID:???
事例で考える刑法は、超著名な元判事が、事例が変だと言っていた
171 :
氏名黙秘:2010/08/10(火) 17:22:49 ID:???
まじか
172 :
氏名黙秘:2010/08/11(水) 01:41:06 ID:???
法学セミナーに完全に負けてるな・・
173 :
氏名黙秘:2010/08/11(水) 22:17:49 ID:???
法セミは宍戸だけじゃん
思想がかった記事が多いし
174 :
氏名黙秘:2010/08/11(水) 22:58:29 ID:???
セカンドステージ債権法はいいと思うが。
プロト・ディシプリンだか何だかは、どうだろう。
早々にこういう形で復活するのには、賛否あるだろうが。
175 :
氏名黙秘:2010/08/13(金) 23:40:12 ID:???
今月号論文の見た限りの感想
島田論文。相変わらず分かりやすく、かつ内容も面白い。ただ、あの程度だったら別に前から気付いてたなぁと正直思った。
橋爪論文。良く出来てる。共謀の射程論が抽象的事実の錯誤論と連続してる点、適法行為と違法行為の区別を共謀論で捉える事に疑問を投げ掛けてる点はなるほどと思った。
内田論文。つまらん。絶対に思いつきで書いてる。言っちゃ悪いが、これだから私大卒は、、、とちょっと思ってしまった
176 :
氏名黙秘:2010/08/14(土) 01:03:51 ID:???
どっちの内田?
177 :
氏名黙秘:2010/08/14(土) 01:05:13 ID:???
あ、二人いた。背任と横領書いてる方
178 :
氏名黙秘:2010/08/14(土) 01:07:09 ID:???
あと民法の演習は毎回秀逸だと思う。あれ解いてりゃ新試もそんな困難ではないと思えるくらい
ちなみに、俺は田高ではない
179 :
氏名黙秘:2010/08/14(土) 09:15:34 ID:???
>>175の補足だが、でも橋爪の主張って、構成要件が違法性の類型化であること考えると、違法性阻却まで共謀に含めるという見解とは、結局両説はそんなに大差ないんじゃないかなぁ、とちょっと思った
まぁ、どーでもいっか
180 :
氏名黙秘:2010/08/14(土) 22:03:49 ID:???
佐伯は相変わらず使えないなぁ。遺棄罪なら今年の司法試験の論点にも触れろよ
181 :
氏名黙秘:2010/08/15(日) 14:05:35 ID:???
だよなー
182 :
氏名黙秘:2010/08/15(日) 17:20:03 ID:???
>>170 コバケンパートの問題は、確かに変な行動・心境変化する奴多いとは俺も思った。
183 :
氏名黙秘:2010/08/15(日) 22:17:57 ID:???
コバケン執筆部分は変じゃない方が変だと思う。
184 :
氏名黙秘:2010/08/16(月) 01:20:53 ID:???
大塚裕史の執筆部分はさすがだね
185 :
氏名黙秘:2010/08/17(火) 22:45:50 ID:XI4bxOxX
来週で知財の重要論点終了か。本当に長い講座だった、、、、、
186 :
氏名黙秘:2010/08/18(水) 22:37:12 ID:???
48 :氏名黙秘:2010/08/18(水) 19:45:01 ID:???
>>33まさにそう。ハーバード大学から来ていた人が同じことを言ってた。
目先の欲に流されて、もったいないことするよね。
49 :氏名黙秘:2010/08/18(水) 20:02:17 ID:???
あほ言うな。今の民法が不平等条約から脱出するために突貫工事で作ったのは周知の事実。
フランス民法をベースにドイツ流に仕上げた。
これをドイツ学説一本で解釈して通説ができあがり、判例もできあがった。
実はフランス民法がベースだから、条文の解釈としては強引な部分が多い。
学術書を読まないと現在通用している形での条文の意味が分からないという事態が生じた。
改正は必要だよ。必要ないって思うのは条文から離れた我妻理論に慣れた人だけ。
50 :氏名黙秘:2010/08/18(水) 20:41:38 ID:???
>>48債権法改正によって実務が大混乱し、再度「失われた10年」とならないか?
欧米各国の法律家がわが国の民法典や判例を参照するほど
すでに欧米各国のわが国民法典に対する評価は極めて高い。
わが国の民法典は骨格的な重要規定しかないから、
部分修正や追加の規定を拡充していくだけで 無限の可能性を秘めている。
なぜ、全面改訂が必要なのか?
51 :氏名黙秘:2010/08/18(水) 22:26:51 ID:???
ボアソナードは1873(明治6)年に不平等条約改正のため近代法典編纂を
急務の課題としていた明治政府によって司法省嘱託として招かれて来日。
日本の立法事業や法学教育に携わり多数の法律家を養成。
旧民法は当時台頭しつつあったイギリス法学派との対立に至り、結局日の目をみなかった。
とはいえ、旧民法の基本理念は、当時の裁判上で生かされ、
その後制定された現行民法典にも取り入れられている。
187 :
氏名黙秘:2010/08/18(水) 22:47:41 ID:???
ボアソナードは、単に外国法を丸写しするような法律の起草には反対して、
日本の慣習法などを斟酌して日本の国情と近代的な法制との合致を重んじた態度で法典整備を進めるべきだと主張
188 :
氏名黙秘:2010/08/26(木) 10:41:38 ID:???
大渕さんは結局連載延期させたのか。あの人本当に自己中な人だな
189 :
氏名黙秘:2010/08/29(日) 18:02:58 ID:???
犯人性の認定について、凄い判例が出てたんだな。
恐らく文言通りではなくて、ある程度緩やかな他犯人の不存在性で足りるとは思うけど
(そう考えないと、まさに堀籠反対意見の指摘に答えられないことになる)
あれは多分ある程度の先例性は持つことになるわなぁ。
まぁ、確かに今までがかなり緩やかな積極的因果の寄せ集めで犯人性認定してきたことを考えれば、妥当な規範だとは思うけどさ。
ちょっと衝撃的。
190 :
氏名黙秘:2010/08/29(日) 19:07:53 ID:uHCMnQwI
知財の大渕さん
191 :
氏名黙秘:2010/08/29(日) 19:39:33 ID:???
ボアソナードは、単に外国法を丸写しするような法律の起草には反対して、
日本の慣習法などを斟酌して日本の国情と近代的な法制との合致を重んじた態度で法典整備を進めるべきだと主張
リヨン、ベルリンでの留学から帰国した梅は、鋭敏な頭脳を持ち、法文の起草をするのが非常に迅速で、
起草委員会では、他の委員である穂積、富井の二人の批評を虚心に聞き容れ、自説を改めた。
欧米各国の法律家がわが国の民法典や判例を参照するほど
すでに欧米各国のわが国民法典に対する評価は極めて高い。
欧州はウィーン売買条約に従った債権法改正に反対し、ヨーロッパ共通契約法に反対している。
フランスの債権法改正案、韓国の債権法改正案(ジュリスト2010年9月1日号70頁以下)
台湾の債権法改正を見よ。わが国債権法のどこが古い?
136 :氏名黙秘:2010/08/27(金) 16:02:26 ID:???
9月から契約各論を審議し年内に法制審民法部会の審議終了。
2011年3月に論点整理を行ったうえで、
パブリック・コメントの手続きをとる。
137 :氏名黙秘:2010/08/27(金) 16:04:40 ID:???
2011年4月のパブリック・コメントの手続きで
パブ・コメは終了してしまう予定
192 :
氏名黙秘:2010/08/29(日) 20:48:49 ID:???
せっかく行政法特集してるのに櫻井ちゃんの論考がないとか怒るよ
193 :
氏名黙秘:2010/08/30(月) 01:06:37 ID:???
つまずきのもとだからね
櫻井ちゃんがいれば、つまずかない
194 :
氏名黙秘:2010/08/30(月) 23:19:26 ID:???
357 :氏名黙秘:2010/08/29(日) 22:25:27 ID:uHCMnQwI
加藤雅信、潮見佳男、道垣内弘人、
この三人に専業で起草委員になってもらったほうが綺麗な法典になったかもしれない。
358 :氏名黙秘:2010/08/29(日) 22:29:55 ID:???
梅の時代と違うだろ
実務家も委員に必要だろ
359 :氏名黙秘:2010/08/29(日) 22:32:20 ID:???
どう考えても3人の意見がまとまらないし、
しおみんなんかが起草すると誰も読めないものになる
360 :氏名黙秘:2010/08/29(日) 22:34:37 ID:???
石田穣先生が一番。スイス法ドイツ法フランス法に詳しいし。
361 :氏名黙秘:2010/08/30(月) 23:13:52 ID:???
9月初旬の法制審債権法部会では贈与・売買などを審議する
195 :
氏名黙秘:2010/08/31(火) 20:10:29 ID:LGGJtqJz
特集つまづきのもと行政法
196 :
氏名黙秘:2010/08/31(火) 21:03:43 ID:???
特集記事=つまずきのもと
197 :
氏名黙秘:2010/09/01(水) 17:17:29 ID:???
292 :氏名黙秘:2010/08/31(火) 18:35:30 ID:???
会社法改正で立法担当者だった葉玉氏や郡谷氏がいい思いをしたのを
学者もよく知っているから
民法改正ビジネスで儲けようとする法学者が出てきても
何ら不思議ではない。
293 :氏名黙秘:2010/08/31(火) 18:52:36 ID:???
実務家総スカンでほんとに改正できるのかしら?
198 :
氏名黙秘:2010/09/01(水) 17:18:24 ID:???
295 :氏名黙秘:2010/09/01(水) 17:00:54 ID:???
3.1.1.58が認める債務者の追完権は、
アメリカ法が認めているものよりも広すぎる。
国際売買条約的だ。
296 :氏名黙秘:2010/09/01(水) 17:16:08 ID:???
買主に給付された目的物に瑕疵があった場合、
3.1.1.57の不完全履行に基づく追完請求権は買主にいつまであるのか?
3.2.1.16の瑕疵担保責任に基づく追完請求権を買主はいつから主張できるのか?
両者の追完請求権の関係はどのようになるのか?
消滅時効は同じでよいのか?
199 :
氏名黙秘:2010/09/02(木) 08:55:17 ID:???
法制審議会民法(債権関係)部会第14回会議(平成22年9月07日開催) 贈与・売買・交換
法制審議会民法(債権関係)部会第15回会議(平成22年9月28日開催)
200 :
氏名黙秘:2010/09/02(木) 18:12:32 ID:RXCPgHmC
つまずきのもとはよい特集だ
201 :
氏名黙秘:2010/09/02(木) 20:12:31 ID:???
298 :氏名黙秘:2010/09/02(木) 18:10:19 ID:???
>>295 買主の追完請求権のみ規定して、
売主は買主の追完請求を拒絶できる例外を
定めておけばよいのでは
299 :氏名黙秘:2010/09/02(木) 20:10:06 ID:???
「債権法改正の基本方針」と異なり、
物の瑕疵について悪意または重過失の買主は瑕疵担保権を持たないとすべき。
202 :
氏名黙秘:2010/09/03(金) 01:56:06 ID:???
203 :
氏名黙秘:2010/09/03(金) 22:34:14 ID:9IaElQLx
204 :
氏名黙秘:2010/09/03(金) 23:19:15 ID:???
36 :氏名黙秘:2009/10/15(木) 23:15:13 ID:???
売主の追完権のウィーン売買条約48条に由来する3.1.1.57<3><4>と3.1.1.58
は買主に不利だ。
国際取引における原状回復に伴う運送コスト等の高さなどから、
国際取引では、せっかく成立した契約は、多少の違反によって軽々には解除させない、
解除はその他の救済措置を尽くし切った最後の救済措置であってもよいが、
国内法である民法では異なる。
40 :氏名黙秘:2009/10/17(土) 21:20:29 ID:WW/Lzne0
>>36 追完権って、売買だけじゃなくて債務不履行一般について認められてるから、
追完権が、訴訟遅延をもたらしそうだね
44 :氏名黙秘:2009/10/20(火) 20:12:18 ID:???
基本方針3.1.1.58の詳解によると、
債務者の追完権との関係で債権者が解除できるかどうかの判断は
「高度に裁量的なものにならざるをえない」そうで、 追完権が、訴訟遅延をもたらしそうです。
205 :
氏名黙秘:2010/09/03(金) 23:22:42 ID:???
146 :氏名黙秘:2009/12/20(日) 08:43:08 ID:???
新車を購入したが、瑕疵があった場合に
販売業者が修理すると言えば買主は売買契約を解除できなくなるのか?
よろしく。
154 :氏名黙秘:2009/12/20(日) 09:51:56 ID:???
541条により催告解除が可能です。
ただし、修理を拒んで解除するのは非常に困難です。
傷が残る修理しか物理的に不可能ということを証明しなければなりません。
162 :氏名黙秘:2009/12/20(日) 11:31:19 ID:???
判例は隠れた瑕疵であれば瑕疵担保責任に基づく解除を認めている。
206 :
氏名黙秘:2010/09/04(土) 10:27:11 ID:???
賃貸目的物が滅失した場合に、危険負担の問題ではなく、
履行不能による契約終了の問題というのはいかがなものか??
法学教室2010年9月号72ページ
207 :
氏名黙秘:2010/09/04(土) 18:56:41 ID:Z7RqsAtn
法律のガラパゴス化…山下
208 :
氏名黙秘:2010/09/04(土) 19:56:00 ID:???
学者と役人の机上の空論と自己満足の為に
結局は国民が迷惑しそうな悪寒・・・。
209 :
氏名黙秘:2010/09/05(日) 07:33:51 ID:???
なんで一人でずっと書いてるの???
210 :
氏名黙秘:2010/09/05(日) 07:37:15 ID:???
森田債権法は毎回凄い勉強になるけどな。
個人的には、契約からの離脱を無過失的に認める思考は、普通に正しいと思うけど。
まぁ、馬鹿が荒らしてるだけなんだろうw
211 :
氏名黙秘:2010/09/05(日) 07:50:47 ID:???
212 :
氏名黙秘:2010/09/05(日) 08:05:31 ID:???
俺は
>>203じゃねーよwwwwww
しかし理由もなく民法改正反対するのは感心しないぞ。少なくとも危険負担規定が実際の運用とは乖離してるのは事実な訳で。
213 :
氏名黙秘:2010/09/06(月) 07:23:18 ID:???
747 :氏名黙秘:2010/07/22(木) 22:10:59 ID:???
確認のためお聞きしたいのですが。
Aさんが、B弁護士との間で顧問契約をして、一年分の報酬を前払いで支払いました。ところが、B弁護士はまもなく脳溢血で倒れ
寝たきりになってしまいました。弁護士業務はとてもできない状態です。
この場合、Aさんとしては前払いした金銭を返してほしいのですが、病気が理由のためB弁護士には過失が無いとすると、債務不履行
にはならず危険負担→債務者主義により返還請求、でいいですか?
そして、不当利得請求は、Aさんが契約を解除すればできるが、解除しない限りはそれは出来ない、ということでいいでしょうか。
749 :氏名黙秘:2010/07/23(金) 11:57:15 ID:???
これは?
http://www.hou-nattoku.com/consult/348.php 750 :氏名黙秘:2010/07/23(金) 21:35:17 ID:???
ああそうか
継続的契約なので後発的不能があるとそれだけで契約はただちに終了する、と
だから債務不履行/危険負担の問題は生じずB弁護士はその出来高分は保持できるけど
それ以上の分については委任契約が終了した以上法律上の原因はないので不当利得
753 :氏名黙秘:2010/07/24(土) 11:47:40 ID:???
>>750 危険負担
755 :氏名黙秘:2010/07/25(日) 11:31:48 ID:???
ありがとう
214 :
氏名黙秘:2010/09/07(火) 09:20:13 ID:O1boW1WU
間接事実による犯人性推認のあり方――最判平成22年4月27日
215 :
氏名黙秘:2010/09/07(火) 10:44:56 ID:???
216 :
氏名黙秘:2010/09/07(火) 17:39:01 ID:42Iw43cE
217 :
氏名黙秘:2010/09/08(水) 18:59:13 ID:???
渡辺氏もあまり過激な適法マンセーの主張はやめて戴きたい。思想統制の匂いがする
218 :
氏名黙秘:2010/09/09(木) 08:45:18 ID:???
佐伯先生の連載ってどうなの?
総論はインパクトがありかつ評判も良かったらしいけど。
219 :
氏名黙秘:2010/09/10(金) 17:41:27 ID:???
学者さんは、おおむね、読者が知りたい、理解したいと思うことを文章にしているのではなく、
あくまでも、ご自身が考えたことを読者に伝えることを目的にして文章を記載しているので、
実社会ではまったく相手にされないような文章を書いてますね。
しかも、これでいいなんて考えているから、どうしょうもないね。
220 :
氏名黙秘:2010/09/10(金) 18:57:52 ID:???
>>218 佐伯は結論の妥当性がおかしい事が多い。法律家として一番致命的
221 :
氏名黙秘:2010/09/10(金) 21:01:58 ID:???
222 :
氏名黙秘:2010/09/10(金) 21:02:57 ID:???
↑これ,ふっかけてる訳じゃないからねw
223 :
氏名黙秘:2010/09/12(日) 22:57:43 ID:+4Vxonde
あっ
224 :
氏名黙秘:2010/09/14(火) 21:44:38 ID:Ch1foA0C
捜査手続-供述証拠の収集・保全…酒巻
225 :
氏名黙秘:2010/09/14(火) 21:48:10 ID:???
俺は法教から法セミへ変えたよ
226 :
氏名黙秘:2010/09/14(火) 21:58:50 ID:???
法セミは思想臭が…
227 :
氏名黙秘:2010/09/14(火) 22:59:23 ID:???
>>226 俺もそう思ってたんだが
「しかも、三流の学者ばっかりで」とかね。
だけど、書店で見て
買ってしまった。
興味を引いたのは、駒村教授が、「憲法学における地殻変動」として
三段階審査論の連載を始めたこと。
あと、宍戸・遠藤対談で芦部憲法の問題点や今年の新試憲法のもんだいについて
言及していたこと。
比べて、法教には、あまり魅力的な記事はなかった。
しばらく、法セミにするよ。
228 :
氏名黙秘:2010/09/15(水) 01:17:03 ID:???
法学教室は東大優遇が目に余るからな。
229 :
氏名黙秘:2010/09/15(水) 01:48:25 ID:???
俺も法セミの方が好きになりました
230 :
氏名黙秘:2010/09/15(水) 05:03:46 ID:???
今月の長谷部連載は珍しく面白かった。思想の自由市場論に対する空論性の指摘は、鋭い
231 :
氏名黙秘:2010/09/15(水) 08:51:56 ID:???
両方読めばいいんじゃない?
232 :
氏名黙秘:2010/09/15(水) 20:55:00 ID:???
法セミって紳士への文句たらたら
233 :
氏名黙秘:2010/09/16(木) 18:41:42 ID:iR+N6x0p
法セミは興味深い連載が組まれるようになり、引用される頻度も増えてきて、勢いが感じられます。
234 :
氏名黙秘:2010/09/16(木) 18:48:22 ID:???
569 :氏名黙秘:2010/09/13(月) 21:20:33 ID:???
売買目的物である特定物に瑕疵がある場合、買主はどのような場合に履行利益の賠償を求めることができますか?
判例を読んでもよくわかりません。
572 :bocchan:2010/09/13(月) 23:32:14 ID:???
>>569 瑕疵担保責任を追及する場合でしょうか。判例では、瑕疵担保責任では信頼利益の
賠償しかできません。特約等が認定出来れば話は別ですけどね。
それとは離れて、履行利益としてどのような損害項目があるかということでしょうか??
個別具体的なケースにおいてどのような損害が生じたかによるのではないかと思いますよ。
573 :氏名黙秘:2010/09/13(月) 23:41:00 ID:???
>>572 どんな特約が必要なのでしょうか?
577 :氏名黙秘:2010/09/14(火) 11:55:49 ID:???
>>573目的物に瑕疵があれば、金〜〜円の限度で賠償するとか、費目を限定するとか色々。具体的には無限に考えられる。
要するに履行利益(あるいはその一部)についての損害賠償の予定・定めが契約にあれば当然、それについて合意した当事者は拘束される。
具体的に「瑕疵」を特定することもあるだろう。契約書に書いていなくても黙示の意思表示があったとされる可能性もある。
これは意思表示・契約解釈の次元。
何もなければ任意規定(及びその解釈)。契約法の世界では、特約があれば、公序良俗(暴利行為など)に反しない限り、
それに従うのが当然のルール。この操作は法律解釈の次元。
当事者からは、履行利益を賠償する旨の特約が明示・黙示になされていたと主張立証されることになる。
その立証に成功しないと、「特約がなかった」と認定されて、信頼利益のみの賠償となる。
579 :氏名黙秘:2010/09/14(火) 13:16:58 ID:???
>>577「履行利益を賠償する旨の特約」ってピンときません。たとえば中古自動車が売買目的物であれば、どのような具体的な特約をしましたらそのような特約と認められますか?
583 :氏名黙秘:2010/09/14(火) 19:23:50 ID:???
>>577中古車の売主が「履行利益(あるいはその一部)についての損害賠償の予定・定め」をしておく、って具体的にどんな場合なんですか?
235 :
氏名黙秘:2010/09/16(木) 18:50:19 ID:???
法制審議会民法部会第7回会議においても、
(債権譲渡)登記一元化に伴う費用負担や事務負担の増加の解消ができない限りは、
現行の二元的対抗要件制度を維持すべきであるとの意見が複数出された・・・・
法改正によって、現在よりも制度の使い勝手が悪くなるというのでは、
到底受け入れられないという実務界の意見も十分に首肯できるところである―登記情報2010年9月号高山弁護士
236 :
氏名黙秘:2010/09/16(木) 19:13:53 ID:???
今の法セミは、黒インクの無駄使いw
あの表紙は止めろ。
237 :
氏名黙秘:2010/09/16(木) 20:30:58 ID:???
以前の法学教室は、表紙もカッコよかったのにね・・
238 :
氏名黙秘:2010/09/16(木) 21:12:40 ID:???
法セミはミンカだらけ
239 :
氏名黙秘:2010/09/17(金) 12:02:47 ID:???
法セミのプロト・ディシプリンは・・・・。
てか、こいつに連載させるなら、東大閥じゃない別の優秀な若手に紙面分けてやれよ。
240 :
氏名黙秘:2010/09/19(日) 01:57:43 ID:???
>>221 むしろ結論は妥当かと。完成度がいまいちで論理もちょい苦しい(山口と比べればね
241 :
氏名黙秘:2010/09/20(月) 17:39:38 ID:???
危険負担制度廃止論批判…危険負担の問題を解除制度に包摂することは、
解除の要件を満たさない場合などで破たんを生じる、
民法536条1項の危険負担に関する一般ルールを外すことは却って果てしない利益考量ないし契約解釈上の混乱を招く。…
また英米法やフォン・バール草案、DCFRでも売買契約については、
特別の危険負担規定が設けられ、解除一元説はとられていない
(イギリス動産売買法20条、UCC2-509条、フォン・バール草案5:101条以下、DCFRW・A第5章)。千葉大法学論集2010年2号
242 :
氏名黙秘:2010/09/23(木) 19:11:50 ID:odCAUGWV
243 :
氏名黙秘:2010/09/23(木) 21:13:33 ID:???
106 :氏名黙秘:2010/09/16(木) 21:27:37 ID:???
>>234 カマトトぶっているのかな?約款とか知らないのか?
特約がない場合であっても信義則を適用して個別具体的なケースに対応しようって考えられないかな?
例えば事故車なのに販売業者が調査義務を怠った場合など考えられるじゃん。
108 :氏名黙秘:2010/09/17(金) 08:22:56 ID:???
>>106事故車なのに販売業者が調査義務を怠った場合「履行利益を賠償する旨の特約」は認定されるんですか?
109 :氏名黙秘:2010/09/17(金) 09:10:30 ID:???
>>108 調査義務の懈怠を信義則違反として別個に(特約の有無とは無関係に)債務不履行責任を問題にできるじゃん。
110 :氏名黙秘:2010/09/17(金) 09:41:26 ID:???
>>109「履行利益を賠償する旨の特約」がある場合のほかに瑕疵の調査義務の懈怠の場合にも瑕疵担保責任の効果として履行利益の賠償を認めるんですね?
112 :氏名黙秘:2010/09/17(金) 21:43:09 ID:???
瑕疵担保について現在の「債権法改正の基本方針」では契約責任説といいながら
瑕疵リスクが契約において引き受けられていなければ原則として代金減額だけとなり、信頼利益の賠償も取れない。
119 :氏名黙秘:2010/09/18(土) 18:28:03 ID:???
具体的事例でどう変わるか、検討すべき
244 :
氏名黙秘:2010/09/23(木) 21:45:23 ID:???
310 :氏名黙秘:2010/09/20(月) 22:48:02 ID:???
法制審議会民法部会第7回会議においても(債権譲渡)登記一元化に伴う費用負担や事務負担の増加の解消ができない限りは、
現行の二元的対抗要件制度を維持すべきであるとの意見が複数出された・・・・
法改正によって、現在よりも制度の使い勝手が悪くなるというのでは、
到底受け入れられないという実務界の意見も十分に首肯できるところである―登記情報2010年9月号高山弁護士
311 :氏名黙秘:2010/09/20(月) 23:25:14 ID:???
とりあえずやってみたいんだろうな
313 :氏名黙秘:2010/09/23(木) 21:23:43 ID:???
法改正は法律専門職にとってビジネスチャンス。情報の格差があるところに専門家の存在意義がある。
大規模な改正であればあるほど、非専門家が情報入手に要するコストが大きいほど、法律専門職への需要が喚起される。
改正法がどのような内容のものであったとしても、末端の需要者はわれわれ専門家の指導の下、あらかじめ適切な対応をとることができるのだから、何ら問題は生じない。
よって、すべての法律関係者は、些事こだわることなく、法改正を支えていくべきだろう。
314 :氏名黙秘:2010/09/23(木) 21:32:46 ID:???
内容の良し悪しではなく、問題点を無視しても「大規模」改正を目指しているんだな
245 :
氏名黙秘:2010/09/23(木) 23:03:01 ID:???
314 :氏名黙秘:2010/09/23(木) 21:32:46 ID:???
内容の良し悪しではなく、問題点を無視しても「大規模」改正を目指しているんだな
315 :氏名黙秘:2010/09/23(木) 21:38:21 ID:???
問題点は改正してから各人が自由に考えればいい。判例・学説の自由競争に委ねるのだ。
大事なのは大胆に素早く改正することだ。
316 :氏名黙秘:2010/09/23(木) 22:07:58 ID:???
立法者意思に拘束される。こちらが本音だろ
246 :
氏名黙秘:2010/09/25(土) 22:06:14 ID:???
>>228 > 法学教室は東大優遇が目に余るからな。
神×のカス教員も優遇されてるよ。
法教でかっこつけて吠えてる教員が実はうすっぺらな知識思考力と分厚いメタボ腹を持つ旧司試挫折者であることを誰も知らない。
東大みたいに原稿依頼にイヤイヤ応えてるんじゃなくて大学を挙げて宣伝のために必死に載せて貰いたがってアピールしてる結果だから有斐閣にかなり「渡してる」んじゃないのか?と疑っている。
どんな分野にも金出せばどんな泡沫論文でも載せるジャーナルがあるからね。
あと、労働者=社会人に対する口のきき方がなっていない象牙の塔の高等遊民大内(東大卒なのに戻れないのは母校から排除されてる?)よ、おまえ社会人からはめっちゃ反感買ってるぞ。
相手は学生じゃないんだ。今後は口にきき方に注意しろ。露出が多い分反感も買いやすいのは当然だよな!
247 :
氏名黙秘:2010/09/26(日) 19:29:46 ID:jbcSsdJ7
重点講義民事訴訟法第6回
248 :
氏名黙秘:2010/09/26(日) 20:53:06 ID:???
法学部の学者は教え子が法曹に進むと軽く嫉妬を覚える。
旧司を通らなかったんだからな。
学者は教え子の話を聞くと社会がわかったような気になる。
ヤカラ、クレーマー、企業相手の交渉・裁判などしたこともないくせに。
そのなかで自分が賢いと思い込んでいる学者に限って制度をいじったり、
立法に関与して名を残したがる。
数字や経済は知らないが理想と抽象論を振り回すことならできるからな。
学者の本分は研究にある。
実務の基本を人に教えられるなどと思い上がらないことだ。
249 :
氏名黙秘:2010/09/26(日) 20:56:19 ID:???
会社法すらできないのに債権法まで改正されたら多くの弁護士は脂肪だろうな。
250 :
氏名黙秘:2010/09/26(日) 21:06:10 ID:???
実務では全然問題なし
251 :
氏名黙秘:2010/09/26(日) 21:09:06 ID:???
>>248 > 法学部の学者は教え子が法曹に進むと軽く嫉妬を覚える。
> 旧司を通らなかったんだからな。
> 学者は教え子の話を聞くと社会がわかったような気になる。
> ヤカラ、クレーマー、企業相手の交渉・裁判などしたこともないくせに。
> そのなかで自分が賢いと思い込んでいる学者に限って制度をいじったり、
> 立法に関与して名を残したがる。
> 数字や経済は知らないが理想と抽象論を振り回すことならできるからな。
> 学者の本分は研究にある。
> 実務の基本を人に教えられるなどと思い上がらないことだ。
その通りだと思う。
こんな人達に法科大学院の教育なんて出来るはずはない。
神戸大が実務界で評判が悪い理由についてよく考えてみる価値があるだろう。
(さらに今年は司法試験合格率も暴落したが)
有斐閣はそろそろ東大の穴を神戸で埋めるのはやめた方がいいだろう。
彼らは自分をよくみせることにしか興味がないハリコの虎だから彼らに執筆させると記事のクオリティが低くなる。
252 :
氏名黙秘:2010/09/26(日) 23:14:23 ID:???
神戸大の教員にいじめられてロー辞めたor三振した人ががんばってるのかな?
253 :
氏名黙秘:2010/09/27(月) 09:58:01 ID:???
>>252 こういう類はどこのローにいっても同じように逆恨みでネチネチとネットでデマを流して妨害する大バカ野郎です。むしろこんな奴をたまたま入学させたばっかりにターゲットにされてる大学側が被害者といっていいくらい。
254 :
氏名黙秘:2010/09/28(火) 21:35:09 ID:???
X
255 :
氏名黙秘:2010/09/28(火) 23:55:24 ID:???
>>252 いや神戸にすら在籍した経験のないただのアホだろう。
256 :
氏名黙秘:2010/09/29(水) 05:42:39 ID:???
不合格者
257 :
氏名黙秘:2010/09/30(木) 18:09:43 ID:???
>社会人に対する口のきき方がなっていない
これはおかしい。社会人だろうが何だろうがロー生はロー生。
建前上はロー教授は師。
社会人なら建前の重要性は分かっているはず。
実質上は試験に受かっただけの30代前半の若造でも、キャリア官僚として税務署長や警察署長に赴任してくれば
その組織のトップ。
若造の署長に年長の社会人に対する口のきき方がなっていないと言うつもり?
最澄は高圧的でずっと年下の空海に「弟子にしてください」と頭を下げた。
これくらいの謙虚さがないやつは、弁護士になったら必ずふんぞり返ると思うが。
258 :
氏名黙秘:2010/09/30(木) 20:24:53 ID:???
見苦しい言い訳だな、大内君。
259 :
氏名黙秘:2010/09/30(木) 20:26:13 ID:???
神戸の教員は2ちゃんと法教で吠えること以外に能がないんだわ。
論文とか基本書書けないから法教書いてます、みたいな。
260 :
氏名黙秘:2010/10/05(火) 07:38:12 ID:???
747 :氏名黙秘:2010/07/22(木) 22:10:59 ID:???
確認のためお聞きしたいのですが。
Aさんが、B弁護士との間で顧問契約をして、一年分の報酬を前払いで支払いました。ところが、B弁護士はまもなく脳溢血で倒れ
寝たきりになってしまいました。弁護士業務はとてもできない状態です。
この場合、Aさんとしては前払いした金銭を返してほしいのですが、病気が理由のためB弁護士には過失が無いとすると、債務不履行
にはならず危険負担→債務者主義により返還請求、でいいですか?
そして、不当利得請求は、Aさんが契約を解除すればできるが、解除しない限りはそれは出来ない、ということでいいでしょうか。
749 :氏名黙秘:2010/07/23(金) 11:57:15 ID:???
これは?
http://www.hou-nattoku.com/consult/348.php 750 :氏名黙秘:2010/07/23(金) 21:35:17 ID:???
ああそうか
継続的契約なので後発的不能があるとそれだけで契約はただちに終了する、と
だから債務不履行/危険負担の問題は生じずB弁護士はその出来高分は保持できるけど
それ以上の分については委任契約が終了した以上法律上の原因はないので不当利得
753 :氏名黙秘:2010/07/24(土) 11:47:40 ID:???
>>750 危険負担
755 :氏名黙秘:2010/07/25(日) 11:31:48 ID:???
ありがとう
261 :
氏名黙秘:2010/10/05(火) 08:03:22 ID:SlkuUjog
【巻頭言】優しい社会を…松下淳一
262 :
氏名黙秘:2010/10/05(火) 08:08:02 ID:???
最判平成9年2月25日民集51・2・398は、適用場面が限定されているのに、
基本方針3.2.4.25(目的物の滅失等による賃貸借の当然終了)@目的物の滅失によって、
賃貸人の債務を履行することができなくなった場合には、賃貸借契約は終了する。
A目的物の所有者から賃借人に対して目的物の返還請求がなされる等、目的物の滅失以外の理由によって、
目的物を利用することがもはや不可能であることが確定した場合も、@と同様とする。
と一般化してしまうのは問題ではありませんか?
http://www.moj.go.jp/content/000054748.pdf
263 :
氏名黙秘:2010/10/05(火) 20:10:00 ID:???
地方者です。
下記判例内容探しています。
よろしくおねがいします。
東京地裁平成15年(ワ)第8503号(平成15年12月12日判)
264 :
氏名黙秘:2010/10/10(日) 00:07:44 ID:???
今月号は、最低だな・・・
法学教室の思い出なんか特集しても無意味だよ
何の役にも立たん
265 :
氏名黙秘:2010/10/14(木) 13:44:16 ID:GrXuSDpN
つまずきのもと 商法(11月号)
266 :
氏名黙秘:2010/10/14(木) 17:45:46 ID:???
>>263 ローのデータベースで検索しろよ、田舎者!
【ID番号】 05835169
建物明渡請求事件
【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成15年(ワ)第8503号
【判決日付】 平成15年12月12日
【判示事項】 賃借人に賃料債務の不履行があったとしても,未だ背信行為と認めるに足りる特段の事情があるといえるとした事例
【参考文献】 ******* ****登載
以下省略。
267 :
氏名黙秘:2010/10/14(木) 21:14:06 ID:???
>>264 そう思うなら見なければいいじゃん。
ただおれは非常にありがたかった。
あそこから自分につなげれるものを抽出することができる人にとってはたまらんね。
漫然と読むやつは何読んでも無駄だろうね。
268 :
氏名黙秘:2010/10/15(金) 18:22:28 ID:QubNAxJr
法律の概念…長谷部
269 :
氏名黙秘:2010/10/15(金) 18:40:47 ID:???
現在の債権法改正検討作業においては、本来型債権者代位権に関する限り、根本的な部分における解決策は提示されていない
NBL2010.10.1
59ページ
270 :
氏名黙秘:2010/10/17(日) 10:16:32 ID:???
「記者クラブにリークを繰り返している
樋渡検事総長と佐久間特捜部長は
堂々と記者会見で名前を出して話したらどうか」
「お前まずいぞ、検事の実名を出しただろう。
『調子にのりやがって』と、検察は怒っていたぞ」
271 :
氏名黙秘:2010/10/23(土) 00:44:05 ID:???
過去5年分くらいの法学教室連載で、新司に役たちそうなものってありますか?
272 :
氏名黙秘:2010/10/23(土) 00:49:32 ID:???
会社法の事例が一番でしょ
273 :
氏名黙秘:2010/10/30(土) 00:36:30 ID:???
つまづいている商法学者がいるな。
274 :
氏名黙秘:2010/10/31(日) 14:45:04 ID:???
275 :
氏名黙秘:2010/11/06(土) 18:14:47 ID:ryayivfn
つまずきのもと商法
276 :
氏名黙秘:2010/11/07(日) 00:36:28 ID:???
ある意味相応しいタイトルだな
つまづきのもとw
こんなわけわからんのより酒巻に原稿料倍払って書かせろよ
277 :
氏名黙秘:2010/11/25(木) 16:56:29 ID:???
278 :
氏名黙秘:2010/11/25(木) 16:57:51 ID:???
790 :氏名黙秘:2010/11/16(火) 23:26:10 ID:???
質問です。 土地又は建物の賃借人が、賃借物の所有者である第三者からその明渡を求められた場合には、
それ以後、賃料の支払を拒絶することなどができるだけですか?
それとも賃借人の賃料債務自体が消滅しますか?
791 :氏名黙秘:2010/11/16(火) 23:30:30 ID:???
559が準用する576のこと? 拒絶できるだけ。
賃料債務が消滅するためには、賃貸借契約が終了しなければならないl。
819 :氏名黙秘:2010/11/18(木) 08:37:46 ID:???
>>791最判昭和50年4月25日など一連の最判は、賃借人の賃料支払拒絶権を認めていますが。
827 :氏名黙秘:2010/11/18(木) 11:43:22 ID:???
>>791賃貸人の債務の履行不能の場合で賃貸人は解除できない、 という最判もあります。
832 :氏名黙秘:2010/11/18(木) 23:53:57 ID:???
>>804 最判H9.2.25は、他人物賃貸借による使用収益不能の場合と違って、
賃貸借契約が転貸人の債務不履行を理由とする解除により終了した場合には、
賃貸人の承諾ある転貸借は、原則として、賃貸人が転借人に対して目的物の
返還を請求した時に、転貸人の転借人に対する債務の履行不能により終了すると解するのが相当である、と。
833 :804:2010/11/19(金) 08:04:29 ID:q2d1MCHh
>>832 事案は少し異なるといっているでしょ。 もう、無駄に疲れたから、この質問については終了ね。
279 :
氏名黙秘:2010/11/25(木) 17:02:16 ID:???
860 :氏名黙秘:2010/11/21(日) 00:15:26 ID:???
>>791 継続的契約だから賃貸借の当然終了というのはなにか変だなぁ
866 :氏名黙秘:2010/11/21(日) 08:51:03 ID:???
>>791 賃貸借の当然終了だと、担保責任とか問えなくなる?
280 :
氏名黙秘:2010/11/30(火) 23:52:31 ID:Xb+ae0YM
株式会社の新設分割と詐害行為取消し――東京高判平成22・10・27●弥永
ジュリスト 2010年12月1日号(No.1412)
281 :
氏名黙秘:2010/12/07(火) 18:59:24 ID:FvmCVt70
つまずきのもと民事訴訟法
282 :
氏名黙秘:2010/12/07(火) 19:10:53 ID:???
436 :氏名黙秘:2010/12/07(火) 17:39:37 ID:???
修繕義務違反による営業利益相当の損害についての最高裁判決平成21年1月19日は相当因果関係に関する判例と理解すればよいでしょうか?
441 :氏名黙秘:2010/12/07(火) 17:57:51 ID:ZGcoVd7K
>>436その判例の読み方は難しいね。
相当因果関係の議論とは別の「信義則」の議論であるとか
「損害軽減義務」の議論であるとか位置づけはいろいろ考えられる。
443 :氏名黙秘:2010/12/07(火) 18:03:56 ID:???
相当因果関係論の枠内において「信義則」もしくは「損害軽減義務」によって損害賠償の範囲を制限したのでしょうか?
445 :氏名黙秘:2010/12/07(火) 18:09:22 ID:ZGcoVd7K
>>443その読み方ははっきりしない。
なぜならば、最高裁判所は、相当因果関係説を採用しているのかすら不明だから。
民法の分野では、
「ドイツ法の分野の議論をそのまんま持ち込んでも意味はない。416条は、ドイツ法ではなく、英国が起源。
416条は、損害を「通常損害」と「特別損害」に分けて後者に予見可能性を要求したという意味であり
それをむりやり相当因果関係の問題に持ち込む必要はない。」
という議論も有力。判例も、どの立場をとってるのかは不明。
当該判例も、「通常損害」の議論に限定されてるしね。
448 :氏名黙秘:2010/12/07(火) 18:13:17 ID:???
それでは「信義則」もしくは「損害軽減義務」によって「通常損害」の範囲を制限したと考えればよろしいでしょうか?
452 :氏名黙秘:2010/12/07(火) 18:17:58 ID:???
>>448そうだね。その限度。
まあ、ああいう事案については、位置づけとかにこだわらない方がいいでしょ。
位置づけは学者に任せるとして。
283 :
氏名黙秘:2010/12/07(火) 19:21:23 ID:???
「債権法改正の基本方針」3.1.1.67(損害賠償の範囲)によれば、
「契約に基づき発生した債権において、債権者は、契約締結時に両当事者が
債務不履行の結果として予見し、または予見すべきであった損害の賠償を、
債務者に対して請求することができる。」とのみ定め、
「通常損害」という概念はなくなる。
284 :
氏名黙秘:2010/12/08(水) 11:04:35 ID:???
dクス
285 :
氏名黙秘:2010/12/08(水) 17:08:40 ID:???
sex
286 :
氏名黙秘:2010/12/10(金) 09:07:14 ID:???
>>283 14 名前:糖質ですが ◆/dRpTBnZTC3y :2010/12/09(木) 23:44:28 ID:RNrEYoeA
債務不履行の賠償範囲に関してはジュリスト1392号97ページなどでも
「説明原理として『引受け』という概念がキーワードになっている」
とされているね。
検討委員会試案の【3.1.1.67】の「予見」という文言も、その基礎には
リスク配分=引受けという概念が用いられるのではないかとされている。
債権法改正に関してはジュリスト2010年1月1・15日合併号の
「民法の現在」を読んだほうが分かりやすいね。
15 名前:糖質ですが ◆/dRpTBnZTC3y :2010/12/09(木) 23:45:51 ID:RNrEYoeA
25ページにももっと詳しく載っていた。
287 :
氏名黙秘:2010/12/10(金) 09:08:07 ID:???
288 :
氏名黙秘:2010/12/10(金) 09:09:09 ID:???
104 名前:法の下の名無し :2010/12/06(月) 23:12:55 ID:7bB7VTlJ
「改正」の試みたる以上、改正されるものがあり、それは形式的には日本の現行民法典であるが、実質的には判例・学説・実務の総体である。
(債務者が)引き受けた以上は絶対に履行結果を達成しなければならない、さもなくば賠償だ、というのである。
前代見聞の厳格責任主義であり、契約法の基本に反する。
「請負・委任・寄託・雇用を包摂する上位のカテゴリー」というのだから滅茶苦茶である。
木庭顕「債権法改正の基本方針」に対するロマニスト・リヴュー,速報版
http://www.j.u-tokyo.ac.jp/sl-lr/05/papers/v05part10(koba).pdf 東京大学法科大学院ローレビュー第5巻
105 名前:法の下の名無し :2010/12/09(木) 19:23:39 ID:UK9XOC6t
また、キチガイみたいな法学者現れないかな。
106 名前:法の下の名無し :2010/12/10(金) 02:11:17 ID:cn4azSny
昔、「実定法と法哲学の対話」とかいう題名の書物があったが、
ある学者は、「いかに話がかみ合わないかがわかったのは大変な収穫だ」
みたいなことをコメントしていた。
ダメだこりゃ
289 :
氏名黙秘:2010/12/10(金) 10:30:34 ID:???
「糖質のブログ」
投稿者:糖質
2010年4月
日本語法令の英文化
法務省が法令の英文化を進めていたのだが、その集大成がこのホームページである。
このページに関しては興味深い話がある。法文にタグを付けることによって、
各法令の内部構造を明らかにするXMLという形式や、法令データベースがこれらの情報をどのように分類し、
蓄積しているかを明らかにしているDTDというのがある。この「DTD」はデータベース設計のノウハウであるので、
商業ベースのデータベースでは普通、公開される事はないのだ。上記のウェブがDTDを含めて
XML形式のファイルを一般公開したことはまさに英断であるとされる。
ここにも「国家レベルの情報」の凄さを感じる。
なお、上記の発言をしたところ、インターネット上で以下の指摘があった。「・・・・」
上記の批判をしたのはオカルト板の「グレン氏」なのだが、
私が参考にしたのはジュリストという信頼にたる情報源だったのだ。
しかし、ジュリストへの批判はもちろん歓迎すべきことであるし、真偽のほどは言論市場で確認するしかないだろう。
何かご存知の方がおられたらコメントをいただきたいです。よろしくお願いします。
290 :
氏名黙秘:2010/12/10(金) 14:07:38 ID:???
37 :法の下の名無し:2009/04/30(木) 20:31:28 ID:NVv1Inuu
6月に日弁連でシンポがあります。実務家のガス抜きはこれで終了です。
シンポで質問がだされたって、内田先生はなんら耳を貸すつもりは
ないです。一気に改正です。
「契約で引き受けた事由」で考え方の立て付けが代わる以上、
責任の範囲に関する判例の蓄積はかなり無駄になると思われます。
とはいえ、内田先生が、立法者として解釈を確立するので大丈夫です。
内田先生は、梅、鳩山、我妻を凌駕する民法の神になるのです。
291 :
氏名黙秘:2010/12/12(日) 21:06:55 ID:WWnbHuVo
業務妨害罪…佐伯
292 :
氏名黙秘:2010/12/14(火) 19:31:57 ID:???
首都圏の法科大学院 受け控え率ランキング
7% 一橋 一橋は合格率日本2位
14% 中央 中央は合格者数日本2位
15% 学習院 学習院は短答式合格率日本一
17% 慶應義塾、千葉 慶應は合格率日本一など質では日本一 千葉は短答式合格率日本2位
18% 東京 東大は合格率日本3位 合格者数日本一位
------------------------------------------------------------------ 高品質エリートローの壁
19% 早稲田 早稲田は短答式も最終も合格率が低く上位校から完全に脱落した
20% 首都 首都大はそれなり 良くも悪くもない 準上位校
21% 上智 上智は合格率が20%切っている
22% 立教 立教は短答式の合格率が低すぎる
24% 横国、明治、駒沢、創価 明治は三振率日本一 とにかく、数だけで、質が悪い
26% 法政 法政は短答でも最終でも専修に負けてる
28% 成蹊 ここは夜間なので評価対象外
32% 青山学院 青学は、合格率日本最底辺で、正直、ローを廃止した方がいいレベル
33% 国学院 國學院は完全に底辺校
34% 独協、日本 日大は大学のレベル並の実績
35% 専修 専修は大学のレベルの割には健闘 しかし受け控え率が多すぎるのを考慮すると
36% 大宮法科 ここは夜間なので評価対象外
41% 東洋、明治学院 42% 駿河台、桐蔭横浜 43% 東海 44% 神奈川 47% 大東文化・・・
★受け控えとは、三振アウトを恐れて、実力が不足しているときは、受験を見送ることである。
★つまり、受け控えが多いローというのは、実力のない人が多いということになる。実際、↑この表が証明している
★全体的には上位の法科大学院ほど受け控え率が低い。つまりこの表で上にある大学ほど優秀
★表を見れば一目瞭然だが、受け控え率がおよそ20%前後を超えると、ガクンとローのレベルが落ちている
★受け控え率の多い大学の本当の合格率は、受け控えの多い分、より低く、上位校との差は大きいと言える
293 :
氏名黙秘:2010/12/26(日) 20:32:34 ID:I5wNZTkL
特集
1 職務質問・所持品検査と捜査◆小木曽 綾
2 写真・ビデオ撮影◆池田公博
3 訴因の特定◆加藤克佳
4 訴因の変更◆古江ョ隆
5 証拠の関連性◆笹倉宏紀
6 伝聞法則の趣旨と伝聞証拠の意義◆小島 淳
7 検察官面前調書の証拠能力◆廣瀬健二
8 一事不再理の効力◆堀江慎司
294 :
氏名黙秘:2010/12/27(月) 06:26:55 ID:???
つまずきのもと
295 :
氏名黙秘:2010/12/28(火) 19:38:54 ID:???
「つまずき」
今月号は比較的まともじゃない?
296 :
氏名黙秘:2010/12/29(水) 01:15:07 ID:???
執筆者がまともだからね
297 :
氏名黙秘:2010/12/29(水) 17:31:47 ID:???
菱田雄郷!!
298 :
氏名黙秘:2011/01/02(日) 22:36:25 ID:+8A6GyY3
つまずきのもと刑事訴訟法
299 :
氏名黙秘:2011/01/03(月) 03:02:02 ID:???
つまずきのもと刑事訴訟法は、いい勉強になるな・・
300 :
氏名黙秘:2011/01/14(金) 08:27:38 ID:CYboYtTN
つまずきのもと刑事訴訟法
T 職務質問・所持品検査と捜査…小木曽 綾
U 写真・ビデオ撮影…池田公博
V 訴因の特定…加藤克佳
W 訴因の変更…古江頼隆
X 証拠の関連性…笹倉宏紀
Y 伝聞法則の趣旨と伝聞証拠の意義…小島 淳
Z 検察官面前調書の証拠能力…廣瀬健二
[ 一事不再理の効力…堀江慎司
301 :
氏名黙秘:2011/01/14(金) 12:08:13 ID:???
パブリックコメントの手続は、法制審議会民法(債権関係)部会における
審議の区切りとして行われるものであり、
今後の議論の方向に大きな影響を与えるものになるであろう。
もっとも、意見の募集期間は、それほど長くはならない可能性がある
(NBL944号、筒井健夫)
302 :
氏名黙秘:2011/01/16(日) 08:16:47 ID:we3y5e/t
【巻頭言】吉田松陰…佐伯
303 :
氏名黙秘:2011/01/16(日) 10:37:08 ID:???
国は義務を果たしていない
304 :
氏名黙秘:2011/01/21(金) 02:09:51 ID:???
国「サーセンwww」
305 :
氏名黙秘:2011/01/22(土) 18:34:05 ID:6aDU9qUP
条文の読み方――「同意」「承認」「合意」
306 :
氏名黙秘:2011/01/22(土) 20:06:15 ID:???
パブリック・コメントの手続きは、突然に不意打ち的に開始されたうえに短期打ち切りとなってしまうじゃん
307 :
氏名黙秘:2011/01/22(土) 20:09:49 ID:???
もし今、債権法改正検討委員会の同じメンバーが改正案を採決したとしても違う改正提案となるにもかかわらず、
パブ・コメで「債権法改正の基本方針」に賛成が多かったと、パブ・コメの手続がただのシャンシャン大会になってしまう危険性があるのではないか
308 :
氏名黙秘:2011/01/23(日) 08:06:33 ID:???
各準備会など全ての会議に出席した者は極めて少数。
準備会でさえ自由な討論はなかった。
309 :
氏名黙秘:2011/01/27(木) 20:40:40 ID:???
今月号は酒巻・高橋・佐伯の連載なしか…
つまらん…
310 :
氏名黙秘:2011/01/27(木) 21:59:59 ID:???
311 :
氏名黙秘:2011/01/27(木) 22:18:55 ID:???
下森『債権者取消権の判例総合解説』信山社
312 :
氏名黙秘:2011/01/28(金) 09:18:49 ID:???
酒巻連載評判良いから読んでみようと思うんだけど
いまやってる酒巻の連載と前やってたのはなにが違うの?
新判例を取り入れたくらい?
313 :
氏名黙秘:2011/01/28(金) 10:47:05 ID:???
旧酒巻連載より手続の流れと全体像重視で個別論点にはあまり深入りせず、
より基礎的な内容。
314 :
氏名黙秘:2011/01/28(金) 13:06:49 ID:???
酒巻先生の文章ってものすごく読みにくい。
315 :
氏名黙秘:2011/01/28(金) 13:41:08 ID:???
316 :
氏名黙秘:2011/01/28(金) 16:30:34 ID:???
ピロシと一緒だな
317 :
氏名黙秘:2011/01/28(金) 17:10:54 ID:???
>>313 そうなんだ、ありがとう
旧連載読むことにするよ
318 :
氏名黙秘:2011/01/28(金) 18:01:13 ID:dmkZkovk
刑事手続法を学ぶ:酒巻
319 :
氏名黙秘:2011/01/28(金) 18:51:37 ID:???
443 :氏名黙秘:2011/01/13(木) 22:42:40 ID:???
パブリックコメントの手続は、法制審議会民法(債権関係)部会における審議の区切りとして行われるものであり、
今後の議論の方向に大きな影響を与えるものになるであろう。
もっとも、意見の募集期間は、それほど長くはならない可能性がある。(NBL944号、筒井健夫)
445 :氏名黙秘:2011/01/22(土) 09:27:33 ID:???
パブリック・コメントの手続きは、突然に不意打ち的に開始されたうえに短期打ち切りとなってしまうじゃん
446 :氏名黙秘:2011/01/22(土) 20:04:57 ID:???
もし今、債権法改正検討委員会の同じメンバーが改正案を採決したとしても違う改正提案となるにもかかわらず、
パブ・コメで「債権法改正の基本方針」に賛成が多かったと、パブ・コメの手続がただのシャンシャン大会になってしまう危険性があるのではないか
447 :氏名黙秘:2011/01/23(日) 08:08:11 ID:???
各準備会など全ての会議に出席した者は極めて少数。 準備会でさえ自由な討論はなかった。
448 :氏名黙秘:2011/01/25(火) 18:56:31 ID:???
やはり「債権法改正の基本方針」に沿った法制審民法部会の論点整理
http://www.moj.go.jp/content/000062563.pdf 部会資料5-2
http://www.moj.go.jp/content/000059836.pdf 部会資料7-2
http://www.moj.go.jp/content/000033453.pdf 450 :氏名黙秘:2011/01/26(水) 08:56:09 ID:???
通常のように甲案、乙案などの条文案に対するパブ・コメにしてほしい。
452 :氏名黙秘:2011/01/27(木) 21:57:01 ID:???
パブリック・コメントの手続は今回の1回だけなら現在の論点整理は「最終」論点整理だろ
453 :氏名黙秘:2011/01/28(金) 18:05:52 ID:???
法務省は間違いすぎると思う時があるんだが
320 :
氏名黙秘:2011/01/29(土) 09:00:31 ID:???
321 :
氏名黙秘:2011/01/29(土) 19:45:51 ID:xwCQHf2B
【巻頭言】法科大学院のみに非ず…山下友信
322 :
氏名黙秘:2011/01/30(日) 14:35:41 ID:???
414 :氏名黙秘:2011/01/29(土) 22:15:09 ID:???
内田は妙な改正作業なんて止めて、
民法判例集総物を更新しろ。
415 :氏名黙秘:2011/01/29(土) 22:45:28 ID:???
改正して自分の本買わすのが狙いだから
416 :氏名黙秘:2011/01/29(土) 22:56:02 ID:???
これこそまさに民法(学者)の商化現象。
323 :
氏名黙秘:2011/01/31(月) 16:38:59 ID:???
今月号読むものなさすぎワロた
でも判例セレクト欲しさに買ったが
324 :
氏名黙秘:2011/01/31(月) 22:41:51 ID:???
判例セレクトがあるから、誌面は明らかに手抜きしてる。
これじゃあ、法学セミナーには勝てないな・・
325 :
氏名黙秘:2011/02/01(火) 17:20:48 ID:m+vZTLxV
判例セレクト
326 :
氏名黙秘:2011/02/11(金) 21:24:50 ID:/z82zGTT
電通過労死事件
327 :
氏名黙秘:2011/02/11(金) 21:40:22 ID:???
TKCで2009年3月号までの演習が印刷できる
328 :
氏名黙秘:2011/02/11(金) 21:59:44 ID:???
329 :
氏名黙秘:2011/02/11(金) 22:29:20 ID:???
憲法は安念使わないと面白くない
330 :
氏名黙秘:2011/02/12(土) 10:59:23 ID:???
意外と法と経済学面白いぜ。
中里さんの記事だけでも読んでみたら?
http://www.47news.jp/CN/201101/CN2011012501000928.html 法科大学院重点8校、改善進まず 中教審特別委が報告案
中央教育審議会の法科大学院特別委員会は25日、教育内容や学生の質確保などについて「重点的な改善が必要」と昨年指摘した法科大学院13校のうち、8校は「改善の取り組みが進んでいない」とする調査報告案をまとめた。
「改善の取り組みを相当実施した」と評価したのは東洋大1校にとどまり、4校は「一定程度実施した」と認定した。
報告案は26日、特別委作業部会の審議を経て、同日の特別委で正式提示する。
文部科学省はこれらの状況や、司法試験の合格状況などを踏まえ、低迷を続ける法科大学院の補助金を早ければ2012年度から削減し、乱立する法科大学院の再編・統合を促したい考えだ。
調査は、撤退を決めた姫路独協大を除く全73校のうち、昨年1月に「重点改善校」と指定した13校と「継続的な改善」を求めた12校などをあらためて対象にした。
重点改善校のうち、取り組みが進んでいないとされた8校は、
東北学院、大東文化、東海、静岡、愛知学院、大阪学院、神戸学院、久留米
の各校。いずれも10年度入試の競争倍率が2倍未満で、昨年の新司法試験合格率も全国平均(25・4%)を大きく下回った。
2011/01/26 02:05 【共同通信】
東北学院、大東文化、東海、静岡、愛知学院、大阪学院、神戸学院、久留米
333 :
氏名黙秘:2011/02/12(土) 21:59:49 ID:???
46 :氏名黙秘:2009/10/23(金) 22:24:47 ID:???
弁護士、法務の人や、法学部の人や、一般の人にも、改正の議題や論点が分かる書籍を廉価で出して
広く意見を募って、議論を尽くすべきだな
民法はなにせ一般社会を規律する市民法なんだから
一部の民法学者の私物にさせるまじ
47 :氏名黙秘:2009/10/23(金) 22:27:28 ID:???
>>46 たしかに、「詳解・債権法改正の基本方針」なんて、議論のたたき台になるべきものなのに、
全5巻で各巻5000円近くするってどう考えてもおかしい。ネットでも公開すべきだ。
48 :氏名黙秘:2009/10/23(金) 22:32:31 ID:???
それに「詳解・債権法改正の基本方針」は『債権法改正の基本方針』(別冊NBLNo.126)に解説をつけただけ。
49 :氏名黙秘:2009/10/23(金) 22:34:02 ID:???
心配しなくても、これから山ほど出版されますよ。ただし、いずれも廉価ではないですがw
しかも一冊や二冊買っただけでは到底間に合いません。そんな都合のいい話はありません。
最後の最後まで買い通して、読み通してそれでようやく入口に立てるのです。
どうせ買う人は会社や事務所の経費だから問題ないでしょう。
一般の人は、正当な対価を支払って、専門家の話を聞きましょう。
それが資本主義というものです。
50 :氏名黙秘:2009/10/23(金) 22:37:46 ID:???
16 :氏名黙秘:2009/10/04(日) 22:33:06 ID:???
債権法改正バブルで商事法務は自社ビルが建つくらい儲かるんだろうな。
17 :氏名黙秘:2009/10/05(月) 10:13:51 ID:???
うはうはなんですね、わかります
334 :
氏名黙秘:2011/02/12(土) 22:09:32 ID:???
19 名前:法の下の名無し :2010/12/11(土) 08:59:51 ID:VWDNtLAI
2011年4月以降に不意打ち的に短期のパブリック・コメントの手続きをとり、これで パブ・コメは終了
その後、あわただしく起草された債権法改正法案は2012年の通常国会提出予定
民法という重要法案としては異例にあまりにも荒っぽい法改正。
20 名前:糖質ですが ◆/dRpTBnZTC3y :2010/12/11(土) 10:34:49 ID:LPq2nawJ
今の民法も帝国大学の三人の学者が作っているね。
民法改正は当時に比べるとかなりオープンな手続きを踏んでいると思う。
335 :
氏名黙秘:2011/02/12(土) 22:11:04 ID:???
283 名前:氏名黙秘 :2011/02/03(木) 06:30:26 ID:???
債権者取消権を行使して受益者から金銭を受け取って債務者と相殺するのを否定する説って誰説?
284 名前:氏名黙秘 :2011/02/03(木) 21:17:00 ID:???
>>283まあ、多数説と言っていい。
中田裕康嫁
285 名前:氏名黙秘 :2011/02/04(金) 07:06:27 ID:???
某裁判官説
286 名前:氏名黙秘 :2011/02/05(土) 18:00:46 ID:???
正当な理由なくして、職務上取り扱ったことについて知りえた秘密を
他に漏らしてはいけない
289 名前:氏名黙秘 :2011/02/07(月) 09:07:24 ID:???
>>283「債権法改正の基本方針」
336 :
氏名黙秘:2011/02/13(日) 19:42:00 ID:???
知的財産法の重要論点早く書籍化されないかな。
337 :
氏名黙秘:2011/02/13(日) 22:55:44 ID:???
著作権は島並があるから、せめて特許法の方だけでも書籍化してくれると助かるよね
実現すれば、高林に並ぶスタンダードになると思うんだけど
338 :
氏名黙秘:2011/02/14(月) 22:26:13 ID:lPEgW7MX
租税法入門―増井
339 :
氏名黙秘:2011/02/15(火) 18:22:28 ID:???
「EUにおいては、民法典と区別された消費法典を制定することが主流である。」
債権法改正と消費者法の関係
野澤・NBL946号
340 :
氏名黙秘:2011/02/15(火) 19:56:08 ID:???
341 :
氏名黙秘:2011/02/16(水) 10:12:02 ID:???
一人計算では、一括決済を可能とするために、決済関係の原因関係からの切断が認められ、また、
実際上、第三者に対する効力が優先されている。
「多数当事者間決済の対外的効力」 法律時報2011年2月号
342 :
氏名黙秘:2011/02/16(水) 23:37:59 ID:???
窪田家族法が書籍化されるって本当?
343 :
氏名黙秘:2011/02/17(木) 00:09:55 ID:???
>>342 有斐閣の公式Twitterが近日発売ってつぶやいてた
344 :
氏名黙秘:2011/02/17(木) 01:35:51 ID:???
345 :
氏名黙秘:2011/02/17(木) 07:29:26 ID:???
>>344 見直してみたら、(出版は)予定としては春以降、だそうです
346 :
氏名黙秘:2011/02/18(金) 11:17:18 ID:r+rAm/4a
憲法判断回避の準則
347 :
氏名黙秘:2011/02/18(金) 11:43:51 ID:???
租税法の講義の連載ですが、あれのレベルはいかがなものでしょうか?
348 :
氏名黙秘:2011/02/18(金) 12:06:19 ID:???
婚外子判決がでそうなんで芦部五版が夏に延期
349 :
氏名黙秘:2011/02/18(金) 21:06:21 ID:???
債権法改正の大きな目的である「国民一般に分かりやすいものとする」との観点からは、
はたしてすべての条文にわたり網羅的な見直しが必要であるのか。
たとえば、現状において特段の支障は生じていない部分も相当にある。
ましてや、理論的な整合性のみから「壊れていないもの」にまで手を入れ、
諸制度自体を使いにくくするようなことになれば、
法曹界を含む実務に大混乱をもたらしかねない。
350 :
氏名黙秘:2011/02/23(水) 06:22:48.47 ID:5e5x1z2D
民法連載。池田先生以降の連載でよいものありましたか?
351 :
氏名黙秘:2011/02/23(水) 17:04:35.52 ID:???
武川は割と良いと思ったけど
352 :
氏名黙秘:2011/02/23(水) 20:14:41.91 ID:???
353 :
氏名黙秘:2011/02/23(水) 23:57:50.87 ID:???
皆様すいません。民訴でよい連載演習がありましたら参考までに教えていただけないでしょうか?
354 :
氏名黙秘:2011/02/24(木) 00:45:19.50 ID:???
>>350 演習のこと?
田高はいいよ。ちょっとむずいけど。
>>353 なついもけっこうよい。分かってないと厳しいけど。
355 :
氏名黙秘:2011/02/26(土) 17:34:46.17 ID:???
「債権法改正の基本方針」は、共同保証人の分別の利益をなくし、事業者の保証は連帯保証とする。
しかし共同保証人の分別の利益を失くすべきではない
分別の利益があっても約定すれば分別の利益はなくなる。
分別の利益をなくせば全部責任となって、分別の利益と同様の利益を得るには一部保証を特約しないといけなくなる。
また事業者といっても個人事業者などもいる。
事業者の保証は、連帯保証としてしまうのではなく、商法の例外はあっても、
事業者に通常の保証をするか、連帯保証をするか、任せるべき
さらに時効期間満了の効果についても、
「主債務者の時効期間が満了しても、
保証人・物上保証人等は、時効利益の享受の意思表示はできないという案も提案されている。
しかし、価値判断として、保証人・物上保証人等に時効利益の享受の意思表示を認めなくてよいのかは、
なお検討を要する。
実務的には、無資力の債務者が債権者と結託するリスクもあろう。」銀行法務21、2010年1月号、原
法制審資料8-1
http://www.moj.go.jp/content/000049084.pdf 974 :氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:13:01 ID:???
債務者と保証人との間の保証引受契約に 債権者が同意の意思を表示すれば保証債務が発生するのでしょうか?
975 :氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:23:16 ID:???
>>974 通常は、保証引受契約と保証契約は、別個の契約として締結するというのが実務です。
976 :氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:34:22 ID:???
>>974 債務引受と保証が区別できていないのではないか。
977 :氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:56:42 ID:???
>>976 債務法改正委員会(内田委員会)の案です。
356 :
氏名黙秘:2011/02/27(日) 13:17:31.24 ID:pq697tYF
スカイツリーと穗積重遠
357 :
氏名黙秘:2011/03/01(火) 08:24:32.38 ID:???
古江演習って3問追加に加え、従前の問題についても加筆されていますか?
358 :
氏名黙秘:2011/03/01(火) 21:46:51.02 ID:???
359 :
氏名黙秘:2011/03/05(土) 21:50:52.06 ID:???
今月号の「自炊」記事。頭の中のモヤモヤがスッキリしました。島並先生ありがとうぎざいます。間接侵害、フェアユースの解説もお願いします。
360 :
氏名黙秘:2011/03/07(月) 08:00:49.31 ID:RSIoq943
書籍の「自炊」
361 :
氏名黙秘:2011/03/07(月) 12:31:56.42 ID:???
島並先生はできるね。2Pにこれだけ、わかりやすくまとめることができるのはおみごとの一言。
362 :
氏名黙秘:2011/03/08(火) 08:22:44.15 ID:???
パブ・コメのための論点整理の法制審部会も終了する。
急ぎ過ぎ
法制審議会民法(債権関係)部会第25回会議(平成23年3月8日開催)
法制審議会民法(債権関係)部会第26回会議(平成23年3月29日開催)
363 :
氏名黙秘:2011/03/10(木) 13:15:35.11 ID:???
8校「早急な改善必要」=法科大学院、新たに3校問題視―中教審
入学志願者数や新司法試験合格率の低迷が問題となっている法科大学院について、
中央教育審議会特別委員会は26日、昨年改善を促した26校のうち、
静岡大など8校の取り組みが進んでおらず、早急な対応が必要とする報告書を公表した。
青山学院大など3校についても新たに問題を指摘した。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
特別委員会の作業部会は昨年1月、学生の質や教育内容が不十分として26校に改善を要求。
今回はこのうち募集停止を決めた姫路独協大を除く25校を、同年9月から今月にかけ調べた。
作業部会は、国立で唯一問題視した静岡大のほか東北学院大、東海大、大東文化大、愛知学院大、
大阪学院大、神戸学院大、久留米大の計8校について「全体的に取り組みが進んでいるとは言えず、
早急に改善する必要がある」と指摘。合格率やカリキュラム、成績評価などに問題があるとした。
8校とも昨年から特に課題が多く、『重点的な改善が必要』とされていた。
残る17校は「一定程度改善されている」などと評価した。
また、青山学院大など3校を新たに「継続的な改善が必要」とした。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
時事通信
http://www.jiji.com/jc/zc?k=201101/2011012600938
364 :
氏名黙秘:2011/03/10(木) 23:43:42.65 ID:???
365 :
氏名黙秘:2011/03/18(金) 09:42:44.90 ID:z/bXwJze
「公表」「公開」「開示」…衆議院法制局法制執務研究会
366 :
氏名黙秘:2011/03/19(土) 09:18:37.11 ID:9aOQZq4R
判例セレクト2010U 会社分割と詐害行為取消権(東京地判平成 22 ・ 5 ・ 27 )
367 :
氏名黙秘:2011/03/19(土) 23:50:12.64 ID:???
債権法改正のあり方について―川井健(法律時報増刊・民法改正を考える)
債権法改正検討委員会の「検討が行われている。しかしながら、
伝統的な通説・判例のどの点に欠陥があってこれを是正すべきだという説明が
必ずしも十分になされていないように思われる。
通説・判例につき、具体的に不都合を指摘した上での新たな提案なら説得力があるが、…
「にっちもさっちもいかない」点を是正するという姿勢ではなく、
一部の学者のみによる学者草案という印象が強い。
学者による新たな法理の展開ではなく、紛争解決基準として何が望ましいかという検討が必要である。
日本民法は、…学者、裁判官、弁護士等の先人の努力によって築かれた柔軟な解釈によって変質を遂げ、
成文法主義に立脚しながらも、実質的には、判例法主義に近い独自の法となっている。
それは、まさに110年の誇るべき文化遺産といえる。…
立法論として、債務不履行や危険負担などの債権法の基本構造を変えるには、もっと慎重でなければならない。
368 :
氏名黙秘:2011/03/21(月) 08:18:29.09 ID:???
民法(債権法)改正委員会によって、
委託を受けた保証人の事前求償権に関する民法460条の廃止が提案されている。
しかし、現在の実務においては、約定に基づく事前求償権が活用されており、
これに基づく財産の仮差押や競売等が行われている。
民事研修644号29ページ(神尾・永沼)
不実表示の一般法化に関する一考察(三枝)・民事研修646号2ページ
369 :
氏名黙秘:2011/03/27(日) 07:51:33.88 ID:H4UU90Rr
特集 法学入門
〈鼎談〉「高校から大学へ,入門から専門科目へ」
@条文を学ぶ:大脇
A判例を学ぶ:大石
B学説を学ぶ:鹿野
C条文・判例・学説を調べる:町村
370 :
氏名黙秘:2011/03/27(日) 08:39:16.47 ID:???
民法(債権関係)改正と労働法学の課題
法務研究科教授・弁護士 川口
弁護士 古川
季刊労働法232号
371 :
氏名黙秘:2011/03/27(日) 14:15:45.94 ID:???
以前、質問して違法という結論になってしまったのですが、まだ疑問が残っているので改めて質問させていただきます。
最近、公園での野宿は違法だっていうのをよく聞きます。
公園は宿泊施設じゃないからダメだとか、条例で「管理に支障をきたす怖れがある」から禁止とか…。
でも誰もいない公園でこっそりやる分には構わないと思うんです。
そもそも公園ってオープンスペースじゃないんでしょうか?
そして野宿は人類が古来から旅する際に日常的に行ってきた文化ですから合法だと思います。
違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか?
今回は都市公園に限定して教えてもらいたいです。
何卒よろしくお願いします。
372 :
氏名黙秘:2011/03/29(火) 07:51:34.53 ID:???
↑都市公園は「納税者」のものであって、
「ホームレス」や「ニート」のものではない。以上。
373 :
氏名黙秘:2011/03/29(火) 07:53:20.21 ID:???
374 :
氏名黙秘:2011/03/29(火) 08:48:15.51 ID:???
375 :
氏名黙秘:2011/03/29(火) 08:56:19.36 ID:???
376 :
氏名黙秘:2011/03/29(火) 08:59:23.23 ID:???
>>375 巣にお帰り。
旅行者が公園で無許可の野宿をするって合法ですか?
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6504312.html 都市公園法
(都市公園の占用の許可)
第6条 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件
又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園
管理者の許可を受けなければならない。
無許可では公園施設以外の工作物・物件を設けてはいけません。
公園は宿泊施設ではないですから、テント(工作物・物件)はもちろん、
寝袋などを用いて占用する場合にも基本的には管理者の許可が必要です。
377 :
氏名黙秘:2011/03/29(火) 09:46:02.75 ID:???
>>373 「旅行者」に限らず、全ての人は「納税者の許可」の範囲でのみ使用できるに過ぎません。
378 :
氏名黙秘:2011/03/29(火) 18:09:56.82 ID:5H2M/k1A
[連載・債権法改正の争点〔第2回〕]ジュリスト1419号
債権譲渡
債権譲渡・契約上の地位の移転に関する民法の改正●野澤正充
債権譲渡の改正点について●斉藤芳朗
異議をとどめない承諾による抗弁の切断について●辰巳裕規
債権譲渡に関する問題――クレジット取引に関連して●吉元利行
379 :
氏名黙秘:2011/03/29(火) 18:16:31.53 ID:???
>>377 公園は皆のものです
都合よく「納税者」とか語るな
380 :
氏名黙秘:2011/03/29(火) 18:18:42.17 ID:???
>>379 「お前のもの」じゃない。
目的の範囲を超えて好き勝手に使えるわけじゃない。
はき違えるなヴァカ
381 :
氏名黙秘:2011/03/29(火) 18:20:14.42 ID:???
民法(債権法)改正委員会によって、
委託を受けた保証人の事前求償権に関する民法460条の廃止が提案されている。
しかし、現在の実務においては、約定に基づく事前求償権が活用されており、
これに基づく財産の仮差押や競売等が行われている。
民事研修644号29ページ(神尾・永沼)
不実表示の一般法化に関する一考察(三枝)・民事研修646号2ページ
382 :
氏名黙秘:2011/03/29(火) 18:21:52.12 ID:???
債権法改正のあり方について―川井健(法律時報増刊・民法改正を考える)
債権法改正検討委員会の「検討が行われている。しかしながら、
伝統的な通説・判例のどの点に欠陥があってこれを是正すべきだという説明が
必ずしも十分になされていないように思われる。
通説・判例につき、具体的に不都合を指摘した上での新たな提案なら説得力があるが、…
「にっちもさっちもいかない」点を是正するという姿勢ではなく、
一部の学者のみによる学者草案という印象が強い。
学者による新たな法理の展開ではなく、紛争解決基準として何が望ましいかという検討が必要である。
日本民法は、…学者、裁判官、弁護士等の先人の努力によって築かれた柔軟な解釈によって変質を遂げ、
成文法主義に立脚しながらも、実質的には、判例法主義に近い独自の法となっている。
それは、まさに110年の誇るべき文化遺産といえる。…
立法論として、債務不履行や危険負担などの債権法の基本構造を変えるには、もっと慎重でなければならない。
383 :
氏名黙秘:2011/03/29(火) 18:31:32.31 ID:???
>都市公園法6条1項は,都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは,
>公園管理者の許可を受けなければならない旨規定・・・
同項の規定は、都市公園を占用しようとするときには許可を受ける義務を課す規定である。
許可を受けなければ占用してはならないとか、野宿してはならないとか野宿が違法だとか言っているわけではない。
あくまでも、「占用するなら許可を受けろ」と言っているだけ。
引用している判例(大阪地裁平成18(行ウ)3)も、野宿は違法などとは言っていない。
「本件テント」の設置が、都市公園法の占用に当たるとも認定していない。
同法第6条第項違反との認定もしていない(「都市公園法に違反するもの」として意図的に避けている)。
認定しているのは、「同項に規定する許可を受けることなく本件テント等を設置している」としているだけ。
何をもって「占用」とするのかは、「一般公衆の自由利用に供されている施設」である都市公園の性質からいって、
「都市公園としての機能の著しい阻害」、「一般公衆への具体的危険性」、「長期にわたる排他的支配」状態が存在するなど、
占用の認定には厳格な条件が必要ということである。
また、一度占用状態と認めてしまえば、適法違法に関わらず占用を解くための明け渡し訴訟等の民事訴訟手続きが必要になる。
旅行者のテントは、占用とみなされるような条件は有さず、また明け渡し等の対象になるような物件でもない。
以上からも旅行者のテントは、「占用」に該当しないのは明らかである。
「野宿は合法です」
384 :
氏名黙秘:2011/03/29(火) 23:17:34.95 ID:???
そんだけわかってるなら実践しろよ、頭でっかち
385 :
氏名黙秘:2011/03/29(火) 23:26:58.29 ID:???
>>384 合法ですよね!
ありがとうございます!
386 :
氏名黙秘:2011/03/29(火) 23:41:37.40 ID:???
合法だと一言もいってないぞ、我田引水するなや。
387 :
氏名黙秘:2011/03/29(火) 23:43:43.49 ID:???
388 :
氏名黙秘:2011/03/30(水) 00:15:29.32 ID:???
だから自分で実践してみろといってんだよ、この単細胞
389 :
氏名黙秘:2011/03/30(水) 00:30:06.43 ID:???
ここは法学教室ではないのですか?
答えられないならご退去ください
390 :
氏名黙秘:2011/03/30(水) 00:32:26.97 ID:???
>>383 書き込むならせめてコピペはやめろ。
話の流れが全く分からない。
ちゃんと手前の頭で考えて文章書いてこい。
おそらく高校も満足に出てない低学歴なんだろうけど、
議論の最低限度のルールは守れ。
だから何をやってもうまくいかないし、どこに行っても厄介払いされるのさ。
生活態度を改めない限り、お前に社会的更生の可能性はないぞ。
391 :
氏名黙秘:2011/03/30(水) 00:34:04.00 ID:???
以前、質問して違法という結論になってしまったのですが、まだ疑問が残っているので改めて質問させていただきます。
最近、公園での野宿は違法だっていうのをよく聞きます。
公園は宿泊施設じゃないからダメだとか、条例で「管理に支障をきたす怖れがある」から禁止とか…。
でも誰もいない公園でこっそりやる分には構わないと思うんです。
そもそも公園ってオープンスペースじゃないんでしょうか?
そして野宿は人類が古来から旅する際に日常的に行ってきた文化ですから合法だと思います。
違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか?
今回は都市公園に限定して教えてもらいたいです。
何卒よろしくお願いします。
392 :
氏名黙秘:2011/03/30(水) 00:34:49.16 ID:???
>>389 『法学教室』は有斐閣の法律雑誌の名前。
高校中退のお前には縁のない雑誌だろうが、
偉い法学部の先生方が学生用に寄稿してるのですよ。
だからお前はスレ違い。
早くこのスレから出ていけ、クズ。
393 :
氏名黙秘:2011/03/30(水) 00:35:49.88 ID:???
>>390 お前が理解できないだけ
野宿は合法です
394 :
氏名黙秘:2011/03/30(水) 00:36:58.37 ID:???
>>393 低学歴の文章なんて読解不能なんだよww
395 :
氏名黙秘:2011/03/30(水) 00:38:58.49 ID:???
低学歴でも日本語
キチガイは退去推奨
396 :
氏名黙秘:2011/03/30(水) 00:51:18.63 ID:???
>>395 お前、高校は卒業してる?
これだけ教えてくれ。
397 :
氏名黙秘:2011/03/30(水) 00:55:14.48 ID:???
大卒
ここまでのまとめ
・法律には野宿を規定する明文規定なし。
・判例には野宿を規定する明文規定なし。
・違法君の主張する「行政の回答」や「管理者の考え」には、原文もソースも示されていない。
違法とかいってるやつ、被災者のやつにもちゃんといえよww
398 :
氏名黙秘:2011/03/30(水) 00:56:11.76 ID:???
>>397 嘘つけ。
どこの大学だよ?
俺をからかうなよwww
399 :
氏名黙秘:2011/03/30(水) 00:57:26.90 ID:???
答える必要なし
公園での野宿について質問している
お前は日本語不自由なやつか?
400 :
氏名黙秘:2011/03/30(水) 01:03:25.56 ID:???
>>397 つ
http://www.akibax.co.jp/bike/joyful/img/22070.jpg 野宿なんて違法に決まってるだろーー。
いつまでやってんだ?ww
公園野宿は違法だから見つからないようにやれよ。
特に巡回中の警官には気をつけろ。職質受けたら逮捕されるかもしれん。
近所から通報されないように物音を立てずにひっそりとしのびこめ!
「先客」がいる場合には挨拶と上納金の支払いも忘れるな!
袋叩きにされて公園に埋められてしまうぞ。
夜の公園は危険がいっぱいだから、できれば高速のPAやSAにしとけ。
あそこなら24時間店も開いてるし、トイレもあるからな。
401 :
氏名黙秘:2011/03/30(水) 01:05:48.44 ID:???
北海道の文書で一律、野宿が違法とかバカなのか?
402 :
氏名黙秘:2011/03/30(水) 01:05:57.69 ID:???
>>399 どこの大学かだけなら特定のおそれはないし問題ないだろ?
お前はどこの大学を卒業したんだ??
教えてくれよ。
日本語が通じないから、お前はきっと低学歴だと思うんだ。
403 :
氏名黙秘:2011/03/30(水) 01:12:28.30 ID:???
>>401 こういうのはどこでも同じなんだよw
悔しかったら、「野宿は合法だ」って文書で回答してる自治体を1つでも挙げてみろ。
できないだろ?!だって公園野宿は違法だもんな(プゲラ
つかさ、「野宿は合法だ」ってお前が喚いてんだから、お前の方で「合法だ」って証拠集めて
俺たちに示すのが筋だろ?? 違うか?! 主張立証責任って知ってるか?!
■結論
都市公園での野宿は違法である。
(野宿を合法だと判断している自治体は1つもない)
404 :
氏名黙秘:2011/03/30(水) 01:43:52.78 ID:???
そもそも立証責任は野宿者側にはない
違法というのであれば管理者側がそうであることを証明しなければならない
そしてそれは不可能であると弁護士は言っている
だから管理者は野宿者を取り締まるようなことはしないわけだ
訴えられたら確実に負けるような馬鹿なことを行政はしない
べつにお目こぼしなどというようなものではないので、
そこのところくれぐれも勘違いしないように
405 :
氏名黙秘:2011/03/30(水) 02:43:43.66 ID:???
>>404 ■結論
都市公園での野宿は違法である。
(野宿を合法だと判断している自治体は1つもない)
この命題に対する反論をしたいなら、主張立証責任はお前になる。
「ないこと」(消極的事実)の立証は困難だから、「あること」を主張する当事者に
立証責任が課される。
お前はたった1つでも見つけてくればいい。どうだ、簡単だろ?
406 :
氏名黙秘:2011/03/30(水) 03:10:43.99 ID:???
407 :
氏名黙秘:2011/03/30(水) 03:41:22.53 ID:???
>>406 野宿を合法だと判断している自治体は1つもないんだから、
都市公園での無許可野宿は違法だ。
この結論に対する反論ができないなら、お前の負けだなw
408 :
氏名黙秘:2011/03/30(水) 09:15:38.32 ID:???
409 :
氏名黙秘:2011/03/30(水) 17:19:12.99 ID:???
410 :
氏名黙秘:2011/03/30(水) 19:44:59.92 ID:???
以前、質問して違法という結論になってしまったのですが、まだ疑問が残っているので改めて質問させていただきます。
最近、公園での野宿は違法だっていうのをよく聞きます。
公園は宿泊施設じゃないからダメだとか、条例で「管理に支障をきたす怖れがある」から禁止とか…。
でも誰もいない公園でこっそりやる分には構わないと思うんです。
そもそも公園ってオープンスペースじゃないんでしょうか?
そして野宿は人類が古来から旅する際に日常的に行ってきた文化ですから合法だと思います。
違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか?
今回は都市公園に限定して教えてもらいたいです。
何卒よろしくお願いします。
411 :
氏名黙秘:2011/03/30(水) 22:14:25.08 ID:???
412 :
氏名黙秘:2011/03/30(水) 22:16:26.62 ID:???
413 :
氏名黙秘:2011/03/30(水) 23:49:42.32 ID:???
>>408 立証責任についての考え方がそもそもおかしい。
お前は何も立証する必要がなく、何を言われても
自己の結論だけ強弁してればいいってことじゃあない。
刑事事件みたいな特殊な事件を除けば、立証責任は立証主題によって変わっていくものだ。
そして、この野宿の話は刑事じゃないからな。
それに、野宿が合法だとか違法だとか言ったって、
絶対にこの話は終わらないだろ。
お前がいくら論破されたってバカの1つ覚えみたいに
結論だけ強弁してるだけなんだからw
議論じゃ完全にお前さんの負けだ。
だったらもっと分かりやすいやり方で決着をつけた方がいいだろ。
北海道をはじめ、殆どの自治体は公園での野宿を違法と判断してる。
この事実をお前が否定できない限り、野宿は違法でFAだ。
414 :
氏名黙秘:2011/03/30(水) 23:53:49.90 ID:???
>>404 考え方が根本的に間違ってる。
立証責任が一方当事者にのみ偏在するのは刑事事件のみ。
これは刑事事件ではないだろ。
もしも、自治体職員が野宿してるお前のとこに来て、
「この公園では野宿はしないでください。野宿は禁止です」
と注意されたら、お前は従わなくてはいけない。
自治体が公園の管理権者だから。
その場合、野宿が合法であることを立証しなければならないのはお前の方。
415 :
氏名黙秘:2011/03/30(水) 23:58:37.62 ID:???
ガタガタ抜かしてるヒマがあるなら、野宿者に直接言いに来いや
ガクブルしてるケツに亀山ローソク突っ込んで、口にアルコール燃料
ぶち込んで、タマに火付けたるわ
このカマ野郎が
416 :
氏名黙秘:2011/03/31(木) 00:04:31.51 ID:???
>>415 高卒だからコピペしか能がないんだろうなwww
ああ、大学(院)行っててよかった。
頭良く産んでもらって、親に感謝だわww
417 :
氏名黙秘:2011/03/31(木) 00:06:45.14 ID:???
>>415 北海道をはじめ、殆どの自治体は公園での野宿を違法と判断してる。
この事実をお前が否定できない限り、野宿は違法でFAだ。
さあ、お前の番だ。どうするんだ、チキンの宿なし野郎??ww
418 :
氏名黙秘:2011/03/31(木) 00:47:36.40 ID:???
そもそも、管理に支障をきたすとか、景観を悪くするとかっていうのは、エゴだと思います。
野宿したい人だっているんです。そういう人の意思は尊重されるべきです。
たとえ管理に支障をきたすとか、景観が悪くなったり、多少ニオイがしたとしても、
それは我慢すればいいことじゃないですか。
誰もいない公園ならなおさらです。
公園はみんなのものです。
野宿したい人がいればその人に優先して使用させることも、権利だと思います。
だいたい、誰もいない公園ならむしろ誰かが使わないともったいないと思います。
そして、野宿は日本文化です。古典に学ぶべきです。
公園のようなオープンスペースなら何をやってもいいと思います。
そうですよね?
なので、違法ではないということで納得したいと考えました。
419 :
氏名黙秘:2011/03/31(木) 00:51:01.02 ID:???
>>418 >納得したいと考えました。
まあお前がどう思おうが、内心は自由だ。
だけど、絶対行動には移すなよ!
野宿は違法だ。
繰り返す。
野 宿 は 違 法 だ 。
420 :
氏名黙秘:2011/03/31(木) 00:54:34.21 ID:???
>>419 ガタガタ抜かしてるヒマがあるなら、野宿者に直接言いに来いや
ガクブルしてるケツに亀山ローソク突っ込んで、口にアルコール燃料
ぶち込んで、タマに火付けたるわ
このカマ野郎が
421 :
氏名黙秘:2011/03/31(木) 01:01:58.41 ID:???
>>420 じゃあ煽り返しとこうかね。
宿なしのマザー○ァッカーが、ぐちゃぐちゃ言ってんじゃねーよ!!
お前ぇの頭蓋骨を俺のコックでオマ○コしてやるよ!!
422 :
氏名黙秘:2011/03/31(木) 01:24:09.12 ID:???
ここまでのまとめ
・法律には野宿を規定する明文規定なし。
・判例には野宿を規定する明文規定なし。
・違法君の主張する「行政の回答」や「管理者の考え」には、原文もソースも示されていない。
違法とかいってるやつ、被災者のやつにもちゃんといえよww
423 :
氏名黙秘:2011/03/31(木) 01:36:27.18 ID:???
>>422 コピペしかできない時点で敗北宣言だなw
ここはお前の来るべき場所じゃないよ。
巣にお帰りw
424 :
氏名黙秘:2011/03/31(木) 03:06:52.37 ID:???
2ちゃんでガタガタ抜かしてるヒマがあるなら、リアルで野宿やってるヤツらに
直接ぶっこんでこいや
それもでけへんカマ野郎に何ができるっちゅーねん
氏ねよ、タマ無し野郎が
425 :
氏名黙秘:2011/03/31(木) 03:20:37.06 ID:???
なに野宿なんかでマジになっちゃってるの?
煽りじゃなくてどうしてここまで熱くなれるのかがわからん
426 :
氏名黙秘:2011/03/31(木) 03:22:58.62 ID:???
野宿が違法ではないという真実を世に問う為に闘っている
法律を読めない人は退去ください
427 :
氏名黙秘:2011/03/31(木) 04:52:07.91 ID:???
野宿行為は憲法上の権利も自然法的権利も存在します(もちろん多少の制限はあります)。
例外規定を一般化して国民の権利を制限したい人は北朝鮮にでも行きましょう。
反論出来る人はどうぞ反論してください。
野宿は合法です……
<⌒/ヽ___
/<_/____/
428 :
氏名黙秘:2011/03/31(木) 09:08:56.37 ID:???
どうみてもすれ違いだろ
どうしたんだこの流れ
429 :
氏名黙秘:2011/03/31(木) 09:38:31.47 ID:???
野宿野郎を必ずや叩けば埃が出る。
さっさと野宿野郎を収監しよう。
430 :
氏名黙秘:2011/03/31(木) 10:04:10.11 ID:???
そもそも、管理に支障をきたすとか、景観を悪くするとかっていうのは、エゴだと思います。
野宿したい人だっているんです。そういう人の意思は尊重されるべきです。
たとえ管理に支障をきたすとか、景観が悪くなったり、多少ニオイがしたとしても、
それは我慢すればいいことじゃないですか。
誰もいない公園ならなおさらです。
公園はみんなのものです。
野宿したい人がいればその人に優先して使用させることも、権利だと思います。
だいたい、誰もいない公園ならむしろ誰かが使わないともったいないと思います。
そして、野宿は日本文化です。古典に学ぶべきです。
公園のようなオープンスペースなら何をやってもいいと思います。
そうですよね?
なので、違法ではないということで納得したいと考えました。
431 :
氏名黙秘:2011/03/31(木) 12:55:30.09 ID:r35xicv0
ここは法学教室ではないのですか?
432 :
氏名黙秘:2011/03/31(木) 14:14:02.61 ID:???
>>381 民法(債権法)改正委員会によって、
委託を受けた保証人の事前求償権に関する民法460条の廃止が提案されている。
しかし、現在の実務においては、約定に基づく事前求償権が活用されており、
これに基づく財産の仮差押や競売等が行われている。
民事研修644号29ページ(神尾・永沼)
不実表示の一般法化に関する一考察(三枝)・民事研修646号2ページ
433 :
氏名黙秘:2011/03/31(木) 14:15:15.01 ID:???
債権法改正のあり方について―川井健(法律時報増刊・民法改正を考える)
債権法改正検討委員会の「検討が行われている。しかしながら、
伝統的な通説・判例のどの点に欠陥があってこれを是正すべきだという説明が
必ずしも十分になされていないように思われる。
通説・判例につき、具体的に不都合を指摘した上での新たな提案なら説得力があるが、…
「にっちもさっちもいかない」点を是正するという姿勢ではなく、
一部の学者のみによる学者草案という印象が強い。
学者による新たな法理の展開ではなく、紛争解決基準として何が望ましいかという検討が必要である。
日本民法は、…学者、裁判官、弁護士等の先人の努力によって築かれた柔軟な解釈によって変質を遂げ、
成文法主義に立脚しながらも、実質的には、判例法主義に近い独自の法となっている。
それは、まさに110年の誇るべき文化遺産といえる。…
立法論として、債務不履行や危険負担などの債権法の基本構造を変えるには、もっと慎重でなければならない。
434 :
氏名黙秘:2011/03/31(木) 22:06:36.03 ID:???
そもそも、違う。
ここは「法学教室」という名の雑誌について語るところ。
435 :
氏名黙秘:2011/03/31(木) 22:17:07.00 ID:???
>>442 141 名前:法の下の名無し :2011/03/30(水) 17:08:01.61 ID:ofM0sxYY
ここまでのまとめ
・法律には野宿を規定する明文規定なし。
・判例には野宿を規定する明文規定なし。
・違法君の主張する「行政の回答」や「管理者の考え」には、原文もソースも示されていない。
違法とかいってるやつ、被災者のやつにもちゃんといえよww
142 名前:法の下の名無し :2011/03/31(木) 09:55:46.69 ID:jFqhsH7J
>>139 用途外とされる運用がなされているのだけど、
それにあえて反論するからには、根拠をどうぞ。
>>141 実際に排斥した事例があるじゃない。大阪の天王寺公園とか。
見ないふりですか?
143 名前:法の下の名無し :2011/03/31(木) 10:02:28.57 ID:bKnfek5q
>>142 >用途外とされる運用がなされているのだけど、
>それにあえて反論するからには、根拠をどうぞ。
そんな運用例は知りません
436 :
氏名黙秘:2011/03/31(木) 22:35:16.80 ID:???
>>431 野宿野郎に法律を教えるためのスレではありません。
野 宿 は G O H O M E
437 :
氏名黙秘:2011/03/31(木) 23:30:40.21 ID:???
そもそも、管理に支障をきたすとか、景観を悪くするとかっていうのは、エゴだと思います。
野宿したい人だっているんです。そういう人の意思は尊重されるべきです。
たとえ管理に支障をきたすとか、景観が悪くなったり、多少ニオイがしたとしても、
それは我慢すればいいことじゃないですか。
誰もいない公園ならなおさらです。
公園はみんなのものです。
野宿したい人がいればその人に優先して使用させることも、権利だと思います。
だいたい、誰もいない公園ならむしろ誰かが使わないともったいないと思います。
そして、野宿は日本文化です。古典に学ぶべきです。
公園のようなオープンスペースなら何をやってもいいと思います。
そうですよね?
なので、違法ではないということで納得したいと考えました。
438 :
氏名黙秘:2011/03/31(木) 23:46:09.87 ID:???
スレ違い死ねよ
439 :
氏名黙秘:2011/04/01(金) 00:01:10.59 ID:???
ここは法学教室のスレではないのですか?
440 :
氏名黙秘:2011/04/01(金) 01:50:18.30 ID:???
公園野宿の件に関しては以前弁護士に聞いたところ、
たとえ公園管理者といえど、それを取り締まることはできないのだと
だからもし野宿してて追い出された場合は、訴えたら100%勝てるとのこと
しかし公園管理者も当然そのことは知っているから、絶対にそんなことはしないとも
実際問題ネット上ではともかく、現実にはそんな問題はまったく起きていない
だからといってあんまり権利を主張するのもどうかとは思うけど
とりあえず公園野宿するのであれば、立ち去る際には間違ってもゴミなど出さないこと
自分はやむを得ず野宿するときは、翌朝公園に落ちてるゴミや吸殻などを拾うことにしている
つまり来たときよりも美しくというのを実践してる
あと他の公園利用者に会ったときには必ず挨拶をしている
おかげで近隣の方たちとも仲良くなって、差し入れをいただいたこともある
そういうのがめんどくさいとかわずらわしいと思う人には向かないと思う
まあなんにしろスレ違いかと
441 :
氏名黙秘:2011/04/01(金) 02:14:58.54 ID:???
>>439 おまえ、いい加減にしろよ。
>>1みろ。
ここは「法学教室(有斐閣)」スレ。
ttp://www.yuhikaku.co.jp/hougaku 有斐閣から発行されている法学雑誌の法学教室の連載について語るところ。しかも、司法試験板。加えて言えば初心者に質問も受け付けるようなスレでもない。
法学教室の連載に関係ないうえに、司法試験にも関係ないレスをするおまえはつまり荒らし。
しかも行政法のスレにもマルチして荒らしているだろ?まったくもっていい迷惑。
煽って粘着すればそれにのって答えてくれるなんて甘い考えは捨てろ。関係ないことを書き込んで荒らすな。
自己満足な意見はブログにでも書いていろ。
ちなみに、(本意ではないが)ひとつだけ答えて(教えて)やる。
違法か合法かの前におまえの議論は法学のそれではない。ただの「意見」。
これは煽りではない。事実だ。
442 :
氏名黙秘:2011/04/01(金) 02:17:44.45 ID:???
>>441 では合法か違法かどちらなのか教えてください
443 :
氏名黙秘:2011/04/01(金) 03:15:30.48 ID:???
444 :
氏名黙秘:2011/04/01(金) 03:16:31.94 ID:???
445 :
氏名黙秘:2011/04/01(金) 04:27:59.14 ID:???
裁判例でFAだな。
占用許可なくテントを設置して居住することは都市公園法違反、すなわち違法。
大阪地裁判決平成21年03月25日より
都市公園法6条1項は,都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件
又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは,公園管理者の許可を
受けなければならない旨規定しているところ,原告らは,都市公園である本件
各公園内に,これらの管理者である被告から同項に規定する許可を受けること
なく本件テント等を設置しているというのであり,本件テント等が同法2条2項各号
に定める公園施設のいずれにも該当しないことは明らかであるから,上記のような
原告らによる本件テント等の設置は,都市公園法に違反するものであるというほかない。
446 :
氏名黙秘:2011/04/01(金) 07:50:02.09 ID:???
>>442 141 名前:法の下の名無し :2011/03/30(水) 17:08:01.61 ID:ofM0sxYY
ここまでのまとめ
・法律には野宿を規定する明文規定なし。
・判例には野宿を規定する明文規定なし。
・違法君の主張する「行政の回答」や「管理者の考え」には、原文もソースも示されていない。
違法とかいってるやつ、被災者のやつにもちゃんといえよww
142 名前:法の下の名無し :2011/03/31(木) 09:55:46.69 ID:jFqhsH7J
>>139 用途外とされる運用がなされているのだけど、
それにあえて反論するからには、根拠をどうぞ。
>>141 実際に排斥した事例があるじゃない。大阪の天王寺公園とか。
見ないふりですか?
143 名前:法の下の名無し :2011/03/31(木) 10:02:28.57 ID:bKnfek5q
>>142 >用途外とされる運用がなされているのだけど、
>それにあえて反論するからには、根拠をどうぞ。
そんな運用例は知りません
447 :
氏名黙秘:2011/04/01(金) 07:54:40.92 ID:Mngdfg5X
地方自治法の基本論点――行政法学習のサプリメント〔新連載〕
448 :
氏名黙秘:2011/04/01(金) 08:26:18.14 ID:???
449 :
氏名黙秘:2011/04/01(金) 10:24:26.29 ID:???
もう放っておけ。
それより、4月からの連載で面白そうなやつ。地方自治法の基本論点もいいけど、佐久間先生にも期待。
行政法を学ぶ〔第1回〕〔新連載〕
◇行政法の特色(1)行政法の全体的なイメージ…曽和俊文
事例から考える民法〔第1回〕〔新連載〕
◇「その土地,誰にも売ってません。」…佐久間 毅
450 :
氏名黙秘:2011/04/01(金) 10:35:45.43 ID:???
451 :
氏名黙秘:2011/04/01(金) 21:12:53.90 ID:???
キチガイの相手はしないように
452 :
氏名黙秘:2011/04/01(金) 21:18:35.28 ID:???
>>451 合法か違法かの判断もできないのにキチガイ呼ばわり
負け犬発言でしょうか?
453 :
氏名黙秘:2011/04/01(金) 22:24:50.29 ID:???
454 :
氏名黙秘:2011/04/01(金) 22:28:31.38 ID:???
>>453 合法か違法かの判断もできないのにゴミ呼ばわり
負け犬発言でしょうか?
455 :
氏名黙秘:2011/04/01(金) 22:56:11.65 ID:???
横から見ていたけど、
そんなに気になるのなら自分でそれ専用のスレ立てればいいじゃん。
ここはその話題とまったく関係ない。完全なスレ違い。
そういうのは嫌われるよ。
456 :
氏名黙秘:2011/04/01(金) 22:59:06.46 ID:???
>>455 ここは法学教室
雑誌で公園の野宿について話題にならないということは断言できない
457 :
氏名黙秘:2011/04/01(金) 23:05:20.87 ID:???
じゃあ、その雑誌(法学教室)とやらで公園の野宿(?)が話題になったらまた来てくれ。
どうやらどういう雑誌かまったく知らないようだけど(「断言できない」といっていることから)、
万が一、もしそこで話題になったらみんなで議論しよう。
あと、自分でスレ建てられないの?それくらい調べようよ。それだけ熱意があるのならできるよ。
458 :
氏名黙秘:2011/04/01(金) 23:12:21.69 ID:???
ここ数日沸いてるキチガイは、いったい何がしたいんだ?
459 :
氏名黙秘:2011/04/01(金) 23:12:59.51 ID:???
以前、質問して違法という結論になってしまったのですが、まだ疑問が残っているので改めて質問させていただきます。
最近、公園での野宿は違法だっていうのをよく聞きます。
公園は宿泊施設じゃないからダメだとか、条例で「管理に支障をきたす怖れがある」から禁止とか…。
でも誰もいない公園でこっそりやる分には構わないと思うんです。
そもそも公園ってオープンスペースじゃないんでしょうか?
そして野宿は人類が古来から旅する際に日常的に行ってきた文化ですから合法だと思います。
違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか?
今回は都市公園に限定して教えてもらいたいです。
何卒よろしくお願いします。
460 :
氏名黙秘:2011/04/01(金) 23:29:45.60 ID:???
461 :
氏名黙秘:2011/04/01(金) 23:31:27.04 ID:???
ありがとうございます。
戦うために根拠も教えてください!
462 :
氏名黙秘:2011/04/02(土) 00:21:16.19 ID:???
>>461 公式見解がでました。もう来ないでね。
■結論
都市公園での野宿は違法である。
@野宿を合法だと判断している自治体は1つもない(行政判断)。
参考:北海道立都市公園
http://www.akibax.co.jp/bike/joyful/img/22070.jpg A裁判例でも、都市公園内に占用許可なくテントを設置して居住することは
都市公園法違反、すなわち違法であると明確に認定されいる(司法判断)。
[大阪地裁判決平成21年03月25日より]
都市公園法6条1項は,都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を
設けて都市公園を占用しようとするときは,公園管理者の許可を受けなければならない旨
規定しているところ,原告らは,都市公園である本件各公園内に,これらの管理者である
被告から同項に規定する許可を受けることなく本件テント等を設置しているというのであり,
本件テント等が同法2条2項各号に定める公園施設のいずれにも該当しないことは明らか
であるから,上記のような原告らによる本件テント等の設置は,都市公園法に違反するもの
であるというほかない。
463 :
氏名黙秘:2011/04/02(土) 00:24:27.90 ID:???
>>462 行動力がすごいなあ。
ごくろうさん、おつかれ。
これでやっとこのスレも平穏になる。
464 :
氏名黙秘:2011/04/02(土) 00:24:33.75 ID:???
>宿なし野郎
ここ過疎スレだと思ってたから、しばらくお前のお遊びに付き合ってやってたけど、
ここの住民さんがかなり迷惑してるようなので、今後このスレでは野宿禁止なw
ご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます(コピペ・連投禁止)。
465 :
氏名黙秘:2011/04/02(土) 00:43:35.97 ID:???
寝袋なら合法ってことですね!
466 :
氏名黙秘:2011/04/02(土) 00:55:14.26 ID:???
>>465 そっか、結論が出てよかったな。
ということで、帰れよ。
467 :
氏名黙秘:2011/04/02(土) 01:01:17.90 ID:???
野宿は合法です……
<⌒/ヽ___
/<_/____/
468 :
氏名黙秘:2011/04/02(土) 01:07:08.40 ID:???
www
469 :
氏名黙秘:2011/04/02(土) 01:22:39.73 ID:???
そもそも、管理に支障をきたすとか、景観を悪くするとかっていうのは、エゴだと思います。
野宿したい人だっているんです。そういう人の意思は尊重されるべきです。
たとえ管理に支障をきたすとか、景観が悪くなったり、多少ニオイがしたとしても、
それは我慢すればいいことじゃないですか。
誰もいない公園ならなおさらです。
公園はみんなのものです。
野宿したい人がいればその人に優先して使用させることも、権利だと思います。
だいたい、誰もいない公園ならむしろ誰かが使わないともったいないと思います。
そして、野宿は日本文化です。古典に学ぶべきです。
公園のようなオープンスペースなら何をやってもいいと思います。
そうですよね?
なので、違法ではないということで納得したいと考えました。
470 :
氏名黙秘:2011/04/02(土) 01:32:07.10 ID:???
>>469 うん、お前が正しいよ。
ということで、帰れよ。
471 :
氏名黙秘:2011/04/02(土) 01:33:17.08 ID:???
ありがとうございます。
あなたの意見も教えてください!
472 :
氏名黙秘:2011/04/02(土) 01:50:43.95 ID:???
スルー推奨。
こいつはもう野宿が合法か違法かとかどうだっていいんだよ。
ただかまってほしいだけの可哀そうな捨て猫。
473 :
氏名黙秘:2011/04/02(土) 02:08:45.50 ID:???
>>472 合法か違法かの判断もできないのに可哀そうな捨て猫呼ばわり
負け犬発言でしょうか?
474 :
氏名黙秘:2011/04/02(土) 02:09:29.48 ID:???
475 :
氏名黙秘:2011/04/02(土) 02:10:10.62 ID:???
>>462がマジレスしてるからこの話はこれで終わりな。
476 :
氏名黙秘:2011/04/02(土) 02:12:33.01 ID:???
寝袋だけならOKってことですね
477 :
氏名黙秘:2011/04/02(土) 02:25:56.55 ID:???
478 :
氏名黙秘:2011/04/02(土) 02:35:13.92 ID:???
寝袋なしの野宿ならOKってことですね
479 :
氏名黙秘:2011/04/02(土) 06:08:24.68 ID:???
君たちって都合が悪くなると、すぐスレ違いとか言って逃げるよなw
やっぱ違法じゃないって気づいてるからなんだろな
480 :
氏名黙秘:2011/04/02(土) 09:52:31.75 ID:???
>>472 同意するわ。
もう一切こいつとは関わらない。
481 :
氏名黙秘:2011/04/02(土) 09:56:23.46 ID:???
以前、質問して違法という結論になってしまったのですが、まだ疑問が残っているので改めて質問させていただきます。
最近、公園での野宿は違法だっていうのをよく聞きます。
公園は宿泊施設じゃないからダメだとか、条例で「管理に支障をきたす怖れがある」から禁止とか…。
でも誰もいない公園でこっそりやる分には構わないと思うんです。
そもそも公園ってオープンスペースじゃないんでしょうか?
そして野宿は人類が古来から旅する際に日常的に行ってきた文化ですから合法だと思います。
違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか?
今回は都市公園に限定して教えてもらいたいです。
何卒よろしくお願いします。
482 :
氏名黙秘:2011/04/02(土) 21:28:12.37 ID:cUCyMxNs
えっと、法学白熱教室のスレでしょうか?
いい加減法律相談板行けよ
484 :
氏名黙秘:2011/04/02(土) 21:30:06.62 ID:???
合法だからですか?
485 :
氏名黙秘:2011/04/02(土) 21:33:13.10 ID:???
今日も元気にバカ全開!
486 :
氏名黙秘:2011/04/02(土) 22:59:54.83 ID:???
>>483 ばか、もうこいつに関わるなって。
こいつ、俺が見ただけでも、10個以上の板にマルチして、
しかも、そのすべての板の住人に総スカン食らって
相手にされず無視され続けているやつだから。
放っておけよ。
487 :
氏名黙秘:2011/04/02(土) 23:16:02.83 ID:???
488 :
氏名黙秘:2011/04/03(日) 00:24:34.31 ID:???
野宿問題、荒らしだのスルーだの言われてはいるけど結構面白い問題だなこれ
自分みたいな初学者には考えさせられる良い問題だ。
二審判決の判決理由にこんなのがあった。
> (1)都では、あらかじめ関係部局の間で、本件通路に段ボール小屋を作って
> 道路を不法に占有している路上生活者を、道路法と行政代執行法の規定に基づ
> き強制的に排除できないかどうか検討した結果、段ボール小屋の移動が可能で
> あり、名宛人の特定もできない状況にあることなどから、その方法は不可能で
> あるとの認識で一致し、また、警察に対して、警察力で強制排除してもらえな
> いかと照会した結果も、路上生活者が段ボール小屋にいるだけでは強制排除は
> できないという回答であったため、本件当日は、あくまで道路法四二条一項に
> 基づく道路管理者の一般的な責務として、本件工事に臨むとの方針であった。
上での2行目先頭で「不法」という言葉を使っている点が理解出来ないが、それはさておき。
そもそも道交法管轄たる動く歩道ではなく公園だし
野宿とは(狭義には、また、「旅する際に」とある事から)一時的な睡眠のための滞在とも言える。
件のホームレス退去事件の様な、移動可能とは言え人数も占有場所も大規模であった例とは違い
一般市民に使用を許した公園であるから「不法」とは言えないのでは無いかと思う。
テント等も件のダンボールハウス群が「移動可能」とされている位なので、占用とは言い難い。
「他の人の迷惑になるから」というのも他の人と野宿者との立場は優劣がつくものでないためこれも不当。
実務としても寝泊り行為の定義・線引きが難しいため
継続利用時間の制限を付けるとか、夜間の安全のために公園を閉める際の退去の義務化とか
そういった抑制策でやってくしかないのかね
489 :
氏名黙秘:2011/04/03(日) 00:27:12.25 ID:???
占用の意味を間違えてます
都市公園を道路法で当てはめて解釈しようとする時点で池沼
490 :
氏名黙秘:2011/04/03(日) 00:52:35.02 ID:???
491 :
氏名黙秘:2011/04/03(日) 01:14:28.26 ID:???
>>488 判決内容を完全に誤読してる。よく嫁
移動可能なダンボールだから「代執行」が難しいという判断。
移動可能なダンボールだから「占有(占用)」ではないという判断ではない。
ダンボールハウスの場合は行政代執行法に基づいて戒告とか発しても
ちょっとだけズラしたりすればいいわけじゃん。執行不奏効のおそれが強い。
極端な話、1メートルズラしたり、代執行当日だけ別の場所に移動しちゃえば、
代執行はやり直し。(大阪のたこ焼き屋が道路を不法占用してて、大阪府から
代執行すると言われたけど数メートルだけズラして営業を続けたりしてたろう?)
場所を変えれば別の占用になる。
代執行って手続きが重くて手間も時間もかかるし、多数の職員を動員し費用もかかるから、
完全に空振りしてしまう可能性のある事例では使えないなってだけ。
492 :
氏名黙秘:2011/04/03(日) 01:16:57.66 ID:???
>>488 付近住民から通報されたら警察官が駆けつけて移動をお願いするというのが実務です。
493 :
氏名黙秘:2011/04/03(日) 01:20:14.86 ID:???
>本件通路に段ボール小屋を作って道路を不法に占有している路上生活者を(ry
裁判所は、明らかに不法な占有だって認めてるじゃん。
何をどう読めば「合法」だという解釈になるんだよw
裁判例を色々と自分で調べてみる行動力は買うが、
いつも自分で墓穴掘ってるよw
494 :
氏名黙秘:2011/04/03(日) 01:36:35.61 ID:???
合法なわけがない。
単に取り締まられる確率がきわめて低いし、
ケーサツも注意程度ですますから、違法でないかのように思えるだけ。
495 :
氏名黙秘:2011/04/03(日) 01:59:16.77 ID:???
おいおい、ここの住人もそんなのに付き合うつもりかよ。
やめとけ。あの変なやつが喜ぶだけだ。
ちなみに、
>>488の問題は
>>491でおk
確かに公園と道路とは(法律も趣旨も)違うけど、同じような問題であって、両方とも公物であって、管理権は国にある。
そして、その利用範囲を超えた利用は不法占拠であって、不法行為。
公共の場所を起臥寝食の場所に利用しよう(私的利用に使おう)というのなら、明らかに違法だろ。私人にそのような権利はない。
496 :
氏名黙秘:2011/04/03(日) 02:16:33.04 ID:???
ああ、書き忘れたけど、
「不法」というのは、道路でも公園でもなんでもいいけど、その該当の法律の目的(お約束の1条あたり)から考えて、法が国に与えた管理権を害すると考えられる行為のことな。
要するに、その法律違反(不法)と言うことになる。
該当の法律を読んでいないけど、読まなくても普通は起臥寝食の場所に使うというのなら、その目的の趣旨に明らかに反しているだろうから、十中八九違法と言うことになるだろうな。
497 :
氏名黙秘:2011/04/03(日) 03:17:40.42 ID:???
>>491 大阪のたこ焼き事例って、道路法での適用じゃなかったっけ?
498 :
氏名黙秘:2011/04/03(日) 03:41:25.06 ID:???
そもそも、管理に支障をきたすとか、景観を悪くするとかっていうのは、エゴだと思います。
野宿したい人だっているんです。そういう人の意思は尊重されるべきです。
たとえ管理に支障をきたすとか、景観が悪くなったり、多少ニオイがしたとしても、
それは我慢すればいいことじゃないですか。
誰もいない公園ならなおさらです。
公園はみんなのものです。
野宿したい人がいればその人に優先して使用させることも、権利だと思います。
だいたい、誰もいない公園ならむしろ誰かが使わないともったいないと思います。
そして、野宿は日本文化です。古典に学ぶべきです。
公園のようなオープンスペースなら何をやってもいいと思います。
そうですよね?
なので、違法ではないということで納得したいと考えました。
499 :
氏名黙秘:2011/04/03(日) 03:54:07.29 ID:???
>>491-498 完全なスレ違いです。
意図的な荒らし書き込みの連投なので運営に通報してきました。
500 :
氏名黙秘:2011/04/03(日) 04:03:51.82 ID:???
501 :
氏名黙秘:2011/04/03(日) 09:39:40.17 ID:???
なにこのスレw
書籍のスレじゃないのか?
502 :
氏名黙秘:2011/04/03(日) 11:11:13.71 ID:???
違法厨ってほんと法律知らないんだな
馬鹿なコピペをただ繰り返してるだけ
自分で文章書くことすらできないから、人の書き込みまでコピペする始末
法解釈以前に文章の読解力に問題があるように思う
違法だというのなら、ひとつぐらい根拠を示したらどうなんだ?
このまま違法だと言い張ってても、まったく説得力ないよ
503 :
氏名黙秘:2011/04/03(日) 16:26:12.32 ID:???
>>502 荒らしの相手をしてるお前も荒らしだということに気付けよゴミ
504 :
氏名黙秘:2011/04/03(日) 16:53:45.82 ID:???
505 :
氏名黙秘:2011/04/03(日) 16:55:24.88 ID:???
>>497 道路でも公園でも公共用物であることは変わらんよw
何言ってんのお前?
506 :
氏名黙秘:2011/04/03(日) 17:03:47.41 ID:???
>>503 一言レスで反応するのが一番よくない。
「バカ」だとか「ゴミ」だとかという言葉は、こいつに取っては単なる燃料。
小さい頃からそう言われ続けてるから、今では快感になってきている。
徹底的に論破して人格ごと全否定して二度と立ち直れないようにしてやるか、
徹底的に無視して同じ話題を続けて完全に空気のような存在にしてやるか、
そのどちらかでないとダメ。
507 :
氏名黙秘:2011/04/03(日) 17:17:49.95 ID:???
スレ違い関連書き込みをしている奴の全員について荒らし報告してきたわ
508 :
氏名黙秘:2011/04/03(日) 18:24:12.84 ID:???
>>507 そういうお前こそ、何か面白い話題を提供しろ。
債権法改正の同じコピペばかり貼り付けてるのはお前か?
だとしたら、お前も荒らしと変わらん。
509 :
氏名黙秘:2011/04/03(日) 18:30:18.55 ID:???
>>361以降、1ヵ月間近くも、まともにスレが使われた形跡がない。
これは糞スレ認定されてもしょうがないわw
510 :
氏名黙秘:2011/04/03(日) 19:13:36.82 ID:???
>>507 野宿が合法だからですよね!
応援、ありがとうございます!
511 :
氏名黙秘:2011/04/04(月) 18:57:28.35 ID:???
>>キチガイども
都市公園は、食堂ではないが、食べ物を食べることができる。
都市公園は、図書館ではないが、本を読むことができる。
都市公園は、アトリエではないが、絵を描くことができる。
これが都市公園の「一般公衆の自由使用(平成18(行コ)10 大阪高裁)」の具体例。
都市公園は、特定用途を定めた公共用物ではないので、自由に使用することができる。
野宿は合法である。
512 :
氏名黙秘:2011/04/04(月) 22:52:25.80 ID:UpVaZYF/
技術革新雑感…松下淳一
513 :
氏名黙秘:2011/04/05(火) 07:40:19.94 ID:???
493 :氏名黙秘:2011/03/29(火) 22:17:04.62 ID:???
民法改正って民法だけの問題じゃないよね。それこそ私法から一部の公法まであらゆる法律が影響を受ける。
訴訟法なんかも民法理論を基礎にしてるんだからそれまで混乱してしまう。過去の判例も使えなくなる。
誰得なんだ。
494 :氏名黙秘:2011/03/29(火) 22:59:12.32 ID:???
>>493 委員と商事法務
495 :氏名黙秘:2011/03/30(水) 08:16:22.83 ID:fZfedhG2
↑参上
498 :氏名黙秘:2011/04/02(土) 23:15:00.46 ID:bggRoP9f
いつ国会に提出されるの?
501 :氏名黙秘:2011/04/03(日) 09:45:31.35 ID:???
>>493 内田が得する。
502 :氏名黙秘:2011/04/03(日) 14:09:39.32 ID:Yy9AKoRr
>>501 買う?
503 :氏名黙秘:2011/04/03(日) 17:09:58.38 ID:Yy9AKoRr
会社法と同じように慣れてくる!
504 :氏名黙秘:2011/04/03(日) 21:30:04.01 ID:Yy9AKoRr
>>501 近江先生も得する?
505 :氏名黙秘:2011/04/03(日) 22:01:08.92 ID:???
内○?
506 :氏名黙秘:2011/04/03(日) 22:11:24.77 ID:Yy9AKoRr
立案担当者がまた本を出すかも。
507 :氏名黙秘:2011/04/04(月) 07:44:35.58 ID:???
内○?
508 :氏名黙秘:2011/04/04(月) 16:16:11.67 ID:???
学者の名誉欲を満たすために、国民みんなが迷惑しないといけないのか。 日本はいつからそんな三流国家になったのか。
514 :
氏名黙秘:2011/04/05(火) 07:41:53.80 ID:???
●民法改正を考える
座談会 債権法改正と日本民法の将来――4月のパブコメ実施を前にして
/江頭・角・児玉・鹿島・加藤
資料 私のパブリックコメント/角・児玉・鹿島
法律時報2011年4月号
515 :
氏名黙秘:2011/04/05(火) 07:42:53.87 ID:???
民法改正シンポジウム:慶応法学第19号
債務不履行における債権者の救済要件
保証規定の改正をめぐるいくつかの問題点
債権譲渡に関する債権法改正の問題点
516 :
氏名黙秘:2011/04/05(火) 07:55:51.29 ID:???
法制審のうち債権法部会のみ4月12日に開催し、論点整理が終了してしまう。
債権法改正のみ、なぜ急ぐのか???
法制審議会民法(債権関係)部会第26回会議(平成23年4月12日開催)
http://www.moj.go.jp/content/000072385.pdf パブリックコメントの手続は、法制審議会民法(債権関係)部会における
審議の区切りとして行われるものであり、
今後の議論の方向に大きな影響を与えるものになるであろう。
もっとも、意見の募集期間は、それほど長くはならない可能性がある。
(NBL944号、筒井健夫)
517 :
氏名黙秘:2011/04/05(火) 07:59:49.65 ID:???
以前、質問して違法という結論になってしまったのですが、まだ疑問が残っているので改めて質問させていただきます。
最近、公園での野宿は違法だっていうのをよく聞きます。
公園は宿泊施設じゃないからダメだとか、条例で「管理に支障をきたす怖れがある」から禁止とか…。
でも誰もいない公園でこっそりやる分には構わないと思うんです。
そもそも公園ってオープンスペースじゃないんでしょうか?
そして野宿は人類が古来から旅する際に日常的に行ってきた文化ですから合法だと思います。
違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか?
今回は都市公園に限定して教えてもらいたいです。
何卒よろしくお願いします。
518 :
氏名黙秘:2011/04/05(火) 19:26:07.74 ID:y+KhHQ0R
特集 法律の勉強法
〈座談会〉「法律学習の工夫」
519 :
氏名黙秘:2011/04/06(水) 01:33:42.28 ID:???
520 :
氏名黙秘:2011/04/06(水) 02:35:10.13 ID:???
>>519 69 名前:無責任な名無しさん[sage] 投稿日:2011/04/05(火) 09:58:14.67 ID:xEHGQZGY [1/3]
以前、質問して違法という結論になってしまったのですが、まだ疑問が残っているので改めて質問させていただきます。
最近、公園での野宿は違法だっていうのをよく聞きます。(以下 略)
70 名前:無責任な名無しさん[sage] 投稿日:2011/04/05(火) 10:01:27.84 ID:U/1Y5dd7
>69
ここでご質問ください。
http://www.bengo4.com/ 71 名前:無責任な名無しさん[sage] 投稿日:2011/04/05(火) 10:15:42.59 ID:+lPkc89G
>>70 だれか代わりに質問して、また来たら、回答のURL貼り付けることにしたらどうだ?
72 名前:無責任な名無しさん[sage] 投稿日:2011/04/05(火) 10:15:55.83 ID:xEHGQZGY [2/3]
早速、相談してみます。
ちなみにあなた様の見解はどうですか?
74 名前:無責任な名無しさん[sage] 投稿日:2011/04/05(火) 10:21:49.44 ID:Uh4yTHr7 [2/2]
>>72 私の見解「あなたは、生きる価値がないですね。」
76 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2011/04/05(火) 10:30:46.42 ID:yGhxV6Yq
春だねえ〜
【そんな書面で】弁護士本音talkスレ120【大丈夫か】
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1301925357/
521 :
氏名黙秘:2011/04/06(水) 12:01:15.59 ID:qq8VVg7h
環境法入門〔新連載〕
522 :
氏名黙秘:2011/04/06(水) 19:01:39.03 ID:???
法制審のうち債権法部会のみ4月12日に開催し、論点整理が終了してしまう。
債権法改正のみ、なぜ急ぐのか???
法制審議会民法(債権関係)部会第26回会議(平成23年4月12日開催)
http://www.moj.go.jp/content/000072385.pdf 2011年4月にパブリック・コメントの手続きをとり、これで パブ・コメは終了
そして速やかに改正案を起草し債権法改正法案は2012年の通常国会提出予定
民法という重要法案としては異例にあまりにも荒っぽい法改正。
わが国の債権法改正ほど大規模で拙速な改正は世界中のどこにもない。
37 :法の下の名無し:2009/04/30(木) 20:31:28 ID:NVv1Inuu
6月に日弁連でシンポがあります。実務家のガス抜きはこれで終了です。
シンポで質問がだされたって、内田先生はなんら耳を貸すつもりはないです。
一気に改正です。
実務的には「契約で引き受けた事由」で考え方の立て付けが代わる以上、
責任の範囲に関する判例の蓄積はかなり無駄になると思われます。
とはいえ、内田先生が、立法者として解釈を確立するので大丈夫です。
内田先生は、梅、鳩山、我妻を凌駕する民法の神になるのです。
パブリック・コメントの手続は、法制審議会民法(債権関係)部会における
審議の区切りとして行われるものであり、
今後の議論の方向に大きな影響を与えるものになるであろう。
もっとも、意見の募集期間は、それほど長くはならない可能性がある。
(NBL944号、筒井健夫)
523 :
氏名黙秘:2011/04/06(水) 20:37:27.97 ID:???
992 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい[sage] 投稿日:2011/04/06(水) 19:44:21.79 ID:rSrkWGRQ0 [5/5]
言っとくけど、弁護士は違法の可能性を示唆してるだけで
違法派の肩も持ってないからな
しかも野宿についてではなく、占用や不退去についてのみな?
あと正直俺は弁護士と論争とか怖くてできません
そこに関してだけは本当にチキンと思ってもらっていいわ
524 :
氏名黙秘:2011/04/08(金) 17:12:32.62 ID:RO9dQoma
新連載のご紹介…青井/前田/手嶋/高橋/畑/松澤/安村
525 :
氏名黙秘:2011/04/08(金) 19:31:52.49 ID:???
526 :
氏名黙秘:2011/04/08(金) 19:52:53.47 ID:???
片岡「民法(債権法)改正の総論的な論点」
「債権法改正に係る意見(中間論点整理)」
CCRクレジット研究1号
527 :
氏名黙秘:2011/04/08(金) 19:53:52.24 ID:???
>>526 それとも債権法改正に反対するスレなのか?
528 :
氏名黙秘:2011/04/08(金) 21:35:31.32 ID:???
民主党政権は弁護士出身が多いから、民法改正がいかに暴挙か分かるだろ。
仙石とかも腐っても弁護士なんだから、せめてこれを全力で阻止して欲しい。
デメリットは無数にあるが、メリットが学者の自己満足以外に何も無い。
529 :
氏名黙秘:2011/04/08(金) 21:56:28.63 ID:???
プロフェッショナル無職の流儀
「詐欺、多重債務、三振の恐怖と闘う者」
作詞 スカシフリ(2振目=リーチ)
魔骨に踊らされ
奨学金借りて
ローに入った
働いてる友人のことをみて
「本当は俺だって...」
と思ってた
新卒も捨てたし、
六法と過去問が恋人だった
だけど
借金と、
三十路の足音を聞いて
初めて自分の
立ち位置知った
ん〜ん♪
ずっと探してきた
理想の自分って
いざとなれば
強かったけど,
全国模試からの
この成績通知が
「本当の自分」
って言うらしい
親族中に溢れてるため息と
僕の甘酸っぱい挫折に捧ぐ
あと、
1回だけ
スイング
してみよう(※次の空振り=失権)
530 :
氏名黙秘:2011/04/09(土) 01:36:03.92 ID:???
>>528 例えば判例法理を明文化するとかだったらいいんじゃない?(法廷責任説をはずすとか)
行きすぎはあれだけど。
実務家でも改正を望んでる声もあるんだし、別にいいでしょ。
531 :
氏名黙秘:2011/04/09(土) 08:34:05.90 ID:???
532 :
氏名黙秘:2011/04/09(土) 23:19:34.15 ID:???
以前、質問して違法という結論になってしまったのですが、まだ疑問が残っているので改めて質問させていただきます。
最近、公園での野宿は違法だっていうのをよく聞きます。
公園は宿泊施設じゃないからダメだとか、条例で「管理に支障をきたす怖れがある」から禁止とか…。
でも誰もいない公園でこっそりやる分には構わないと思うんです。
そもそも公園ってオープンスペースじゃないんでしょうか?
そして野宿は人類が古来から旅する際に日常的に行ってきた文化ですから合法だと思います。
違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか?
今回は都市公園に限定して教えてもらいたいです。
何卒よろしくお願いします。
533 :
氏名黙秘:2011/04/10(日) 20:18:00.42 ID:wkGjOJnI
法学入門
〔鼎談〕高校から大学へ,入門から専門科目へ
T_条文を学ぶ…大脇
U_判例を学ぶ…大石
V_学説を学ぶ…鹿野
W_条文・判例・学説を調べる…町村
534 :
氏名黙秘:2011/04/10(日) 20:21:46.60 ID:???
以前、質問して違法という結論になってしまったのですが、まだ疑問が残っているので改めて質問させていただきます。
最近、公園での野宿は違法だっていうのをよく聞きます。
公園は宿泊施設じゃないからダメだとか、条例で「管理に支障をきたす怖れがある」から禁止とか…。
でも誰もいない公園でこっそりやる分には構わないと思うんです。
そもそも公園ってオープンスペースじゃないんでしょうか?
そして野宿は人類が古来から旅する際に日常的に行ってきた文化ですから合法だと思います。
違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか?
今回は都市公園に限定して教えてもらいたいです。
何卒よろしくお願いします。
535 :
氏名黙秘:2011/04/10(日) 20:46:33.99 ID:???
法制審のうち債権法部会のみ4月12日に開催し、論点整理が終了してしまう。
債権法改正のみ、なぜ急ぐのか???
法制審議会民法(債権関係)部会第26回会議(平成23年4月12日開催)
http://www.moj.go.jp/content/000072385.pdf 2011年4月にパブリック・コメントの手続きをとり、これで パブ・コメは終了
そして速やかに改正案を起草し債権法改正法案は2012年の通常国会提出予定
民法という重要法案としては異例にあまりにも荒っぽい法改正。
わが国の債権法改正ほど大規模で拙速な改正は世界中のどこにもない。
37 :法の下の名無し:2009/04/30(木) 20:31:28 ID:NVv1Inuu
6月に日弁連でシンポがあります。実務家のガス抜きはこれで終了です。
シンポで質問がだされたって、内田先生はなんら耳を貸すつもりはないです。
一気に改正です。
実務的には「契約で引き受けた事由」で考え方の立て付けが代わる以上、
責任の範囲に関する判例の蓄積はかなり無駄になると思われます。
とはいえ、内田先生が、立法者として解釈を確立するので大丈夫です。
内田先生は、梅、鳩山、我妻を凌駕する民法の神になるのです。
パブリック・コメントの手続は、法制審議会民法(債権関係)部会における
審議の区切りとして行われるものであり、
今後の議論の方向に大きな影響を与えるものになるであろう。
もっとも、意見の募集期間は、それほど長くはならない可能性がある。
(NBL944号、筒井健夫)
536 :
氏名黙秘:2011/04/11(月) 08:23:30.81 ID:???
全面改正派でなく一部改正派に説得力がある。
537 :
氏名黙秘:2011/04/11(月) 20:52:53.13 ID:???
やはり野宿は合法だよな。
538 :
氏名黙秘:2011/04/13(水) 09:28:40.64 ID:???
大阪城公園、今年に限ってバーベキューを部分的に解禁
<東部方面公園事務所 板谷安延副所長>
「『公園でバーベキューしたらだめなのか』という問い合わせが
かなりたくさんある。今年については、一定の期間と場所で火を
使ってバーベキューをしてもらえる区域を設けようと」
そう、実は今年から期間と場所を限定して火の使用が可能に。
つまり、堂々とバーベキューをしても大丈夫となったのです。
今回設置された「バーベキューエリア」は大阪城公園・東外壕の
東側にあり、面積はおよそ1万2,000平方メートル。
一度に300人以上がバーベキューを楽しむことができます。
バーベキューエリア以外の場所を見てみると・・・バーベキューを
している人はいないようです。
よく見ると公園事務所の職員が見張りをしていて、道具を持って
いる人に指定エリアへ移動するようにお願いをしていました。
http://www.mbs.jp/voice/special/201104/11_411.shtml
539 :
氏名黙秘:2011/04/13(水) 17:08:54.64 ID:???
あれ、バーベキュー禁止なんて法律に書いてあったけ?w
なんで違法なんだろうw
おかしいなw
あれ〜?!
540 :
氏名黙秘:2011/06/07(火) 22:15:01.53 ID:???
今までの基礎講座で今の井田先生の刑法の基礎講座のような民法の講座はありましたか?
541 :
氏名黙秘:2011/09/18(日) 22:26:00.62 ID:???
買うかコピーで済ませるか。
今までコピーしてたけど、面倒くさいので買おうかと思ってる。
542 :
氏名黙秘:2011/09/25(日) 21:22:48.84 ID:???
なんという不毛なスレだろう
543 :
氏名黙秘:2011/09/27(火) 02:45:19.68 ID:???
不毛を活性化してくれ!できる奴!
544 :
氏名黙秘:2011/10/06(木) 02:56:08.00 ID:???
法セミと法教、コピーするに値する記事ベストをあげるならなんだと思う?
俺は、法教は酒巻、法セミは宍戸
545 :
氏名黙秘:2011/10/07(金) 22:35:25.56 ID:???
アゲ
546 :
氏名黙秘:2011/12/12(月) 22:09:47.71 ID:???
つまずき、酒巻連載、事例で会社とかは落とす。
547 :
氏名黙秘:2011/12/17(土) 17:40:47.23 ID:NwLvN30V
年間購読してる。過去のはtkcからダウンロード
■公法系
「憲法基本判例を読み直す」
「判例から探求する行政法」
■刑事系
「刑法総論の考え方・楽しみ方」「刑法各論の考え方・楽しみ方」
「刑事手続法の諸問題」「刑事手続法を学ぶ」
■民事系
「事例から考える民法」
「事例で考える会社法」「会社法重要判例をひもとく」
「重点講義民事訴訟法」「判例に学ぶ民事訴訟法」
民法が弱いな。「債権法改正を深める」も使えるけど
548 :
氏名黙秘:2012/01/31(火) 01:08:06.75 ID:???
さげ
549 :
氏名黙秘:2012/02/05(日) 16:27:09.19 ID:???
550 :
氏名黙秘:2012/02/05(日) 17:47:40.49 ID:fA1sR2vp
法学教室が紹介しているもののなかに受験新法のように、通信で添削あるの?
551 :
氏名黙秘:2012/02/05(日) 18:23:12.57 ID:???
552 :
氏名黙秘:2012/03/08(木) 13:43:16.26 ID:???
553 :
氏名黙秘:2012/03/08(木) 13:56:20.75 ID:???
554 :
氏名黙秘:2012/03/29(木) 00:56:20.97 ID:???
判例セレクト2の行政法9が差替えだそうだ
全然気が付かなかった
555 :
氏名黙秘:2012/07/28(土) 15:15:37.64 ID:z32dSNCq
木村草太の連載おもんないぞ
556 :
氏名黙秘:2012/07/28(土) 16:02:08.15 ID:???
>>555 初回しか見てないが、十分面白かったが。長谷部憲法読みたくなるね。
557 :
氏名黙秘:2012/09/17(月) 02:28:51.17 ID:???
殺 伐 と し た こ の ス レ に オ ス プ レ イ が !
三└(卍^o^)卍 ドゥルルルルル
___/ ̄/ / ̄ ̄ ̄/ / ̄ ̄ ̄ フ./(_) ) /'''7 _ノ ̄,/
/___  ̄/  ̄ .フ ./  ̄ ̄./ / 'ー" / / ___ / ̄ ,/
_ノ ,: / ̄ __/ (___ ___ノ / / /_ノ /  ̄/ /
/_ノ,___/ /___,.ノゝ_//____,./ /_____,.ノ /__/
三└(卍^o^)卍 ドゥルルルルル
558 :
氏名黙秘:2012/09/30(日) 23:43:32.23 ID:???
判例に学ぶ民事訴訟法と会社法重要判例をひもとくって判例知識が曖昧な人には有用?
曖昧っていうか皆無に等しいという方が正確かも...
559 :
氏名黙秘:2012/11/10(土) 02:33:36.18 ID:pyRJdRV9
560 :
氏名黙秘:2012/12/03(月) 21:39:49.58 ID:xXnSpO29
w
561 :
氏名黙秘:2012/12/03(月) 21:58:15.33 ID:???
酒巻新連載って2004からどれくらい変わってんの??
562 :
氏名黙秘:2012/12/04(火) 00:00:14.02 ID:???
旧連載は「狭く深く」、新連載は「広く浅く」って感じ。
基本書一冊読み終えたんなら旧連載の方を読んで理解を深めることを勧める(ただし独自説に注意)。
ただ、捜査と訴因は充実してるもののそれ以外にはほとんど触れてないので、抜けた論点は新連載を読むべし。
563 :
氏名黙秘:2012/12/04(火) 01:24:48.41 ID:???
島田聡一郎の説明は分かりやすい
564 :
氏名黙秘:2012/12/04(火) 21:23:39.04 ID:???
手前味噌になるが、おれの説明もけっこうわかりやすい
565 :
氏名黙秘:2012/12/05(水) 13:52:16.79 ID:???
566 :
氏名黙秘:2012/12/07(金) 02:03:23.58 ID:???
酒巻と島田どっちが優秀?
567 :
氏名黙秘:2012/12/07(金) 03:56:03.64 ID:???
568 :
氏名黙秘:2012/12/07(金) 09:33:30.87 ID:???
569 :
氏名黙秘:2012/12/08(土) 00:18:06.05 ID:???
島田と山口は?
570 :
氏名黙秘:2012/12/08(土) 03:41:00.36 ID:???
571 :
氏名黙秘:2012/12/08(土) 10:47:20.97 ID:???
山口と渥美東洋は?
572 :
氏名黙秘:2012/12/08(土) 16:29:08.71 ID:???
渥美東洋に失礼
573 :
氏名黙秘:2012/12/08(土) 16:45:03.06 ID:???
どっちも天才らしいね
574 :
氏名黙秘:2012/12/09(日) 02:09:29.61 ID:???
575 :
氏名黙秘:2012/12/24(月) 22:41:47.93 ID:???
576 :
氏名黙秘:2013/02/06(水) 18:43:19.23 ID:???
最近、読むとこがなくなったような気がするが、オレだけ?
577 :
氏名黙秘:2013/02/28(木) 20:22:56.55 ID:???
おい、曽和
総論で連載終了させてんじゃねーよ
救済法も期待してたのに
謝罪しろ、賠償しろ
578 :
氏名黙秘:2013/03/08(金) 01:28:19.24 ID:???
今月号の「演習」の刑法ワロタ
579 :
氏名黙秘:2013/03/12(火) 19:31:21.48 ID:???
スレチだろうが、法学セミナーの新連載は、ちょっと食指が動かないな
580 :
氏名黙秘:2013/03/29(金) 16:08:35.97 ID:???
581 :
氏名黙秘:2013/03/30(土) 14:29:24.54 ID:???
行政法の連載、北村だけかと思ったら分担執筆か
582 :
氏名黙秘:2013/04/05(金) 11:33:44.94 ID:???
>>580 ほとんど全部TKCでロー生なら落とせるじゃないかw
583 :
氏名黙秘:2013/09/04(水) 06:40:06.09 ID:???
良スレ 保守
584 :
氏名黙秘:2013/09/26(木) 21:12:45.09 ID:???
W
585 :
氏名黙秘:2013/12/12(木) 11:59:10.00 ID:tX5rvKwx
12月号手抜きすぎ
586 :
氏名黙秘:
高橋宏志先生の連載があるじゃないか