>>809 巣にお帰り。
旅行者が公園で無許可の野宿をするって合法ですか?
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6504312.html 都市公園法
(都市公園の占用の許可)
第6条 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件
又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園
管理者の許可を受けなければならない。
無許可では公園施設以外の工作物・物件を設けてはいけません。
公園は宿泊施設ではないですから、テント(工作物・物件)はもちろん、
寝袋などを用いて占用する場合にも基本的には管理者の許可が必要です。