1 :
氏名黙秘 :
2009/05/02(土) 18:12:18 ID:???
2 :
氏名黙秘 :2009/05/02(土) 18:20:04 ID:???
ルール 他人の質問や解答に文句がある場合は積極否認とすること
3 :
氏名黙秘 :2009/05/02(土) 18:31:15 ID:???
前スレが終わってしましまいそうなのでこちらで 伝聞の非供述用法の場合の質問です Aが名誉毀損的なことを言っていたというBの供述をCが録取した書面(署名捺印なし)があるとします この場合、「Aが名誉毀損的なことを言っていたとBが言ったのをCが書面に書いたこと」 が「Aが名誉毀損的発言ををした」との要証事実との関係で自然的関連性あるかが問題となるので、非伝聞であり それ故に必ずしも署名捺印なくとも、CがしっかりとBが言ってることをそのまま録取したとの状況的保障あれば関連性を有す という理解でいいんでしょうか?
4 :
氏名黙秘 :2009/05/02(土) 18:47:37 ID:???
独立行政委員会について論述するときなんですが、 65条との関係について論じるのは当然ですが、41条や76条との関係についても述べる向きがあるようです。 しかし、41条や76条と独立行政委員会って関係なくないですか? 白紙委任がいけないのは、41条と73条からくる行政権全体に関する問題なはずですし、 悪いのは、人事院の規則に丸投げしている国家公務員法なんですから、人事院規則ではありません。 仮に人事院が内閣から独立してなくても、41条73条との関係で、白紙委任は問題になるはずです。 同様に、76条に対して、公取の実質的証拠能力が問題となるようですが これも公取が内閣から独立していなくても、そもそも問題となるはずです。 皆さんが、独立行政委員会について語れと言われたときに、 あえて41条や76条との関係についても述べるとしたら、どのような切り口にしますか?
5 :
氏名黙秘 :2009/05/02(土) 19:02:42 ID:???
前スレ埋めてから質問しろや、カスどもwww
6 :
氏名黙秘 :2009/05/02(土) 19:08:42 ID:???
>>3 伝聞なんだから法律的関連性の問題では?
発言の存在自体が要証事実なんだからBの証言は伝聞じゃない。
ただCがBから聞いた点が伝聞だからこの点を払拭する為供述録取書に署名が要求される。勿論特信状況も必要だけど。
特信状況が刑訴にある以外に認められるかは知らない。
訊きたいのはこういう事なの?
だとしたら去年の旧司論文二問目が参考になると思うよ。
説明が中途半端で多分まだ納得できないだろうけど忙しいのでこの辺で。
7 :
氏名黙秘 :2009/05/02(土) 19:13:06 ID:???
982 名前:氏名黙秘 [sage] 投稿日:2009/05/02(土) 17:52:44 ID:??? 例題 日本国籍を有しない者の喫煙に罰金を科す法律案の憲法上の問題点を箇条書きで列挙せよ 984 名前:氏名黙秘 [sage] 投稿日:2009/05/02(土) 18:16:02 ID:??? 立法理由は、 煙草による他者加害(火傷を負わす、副流煙等)の防止、および 副流煙や吸い殻のポイ捨て等によって公衆衛生が害されることの防止
8 :
氏名黙秘 :2009/05/02(土) 19:20:56 ID:???
>>6 もし
CがBから聞いた点が伝聞だからこの点を払拭する為供述録取書に署名が要求される。
ということならば、署名は絶対に必要ですよね
要するに、本来伝聞であるものを伝聞例外として認めることですから
しかし328条についての判例では、自己矛盾供述においての供述録取書について、署名が絶対に必要だとも、323条のような伝聞例外要件が必要だとも言ってません。
それはすなわち、一定の状況でにおいては「Aが名誉毀損的なことを言っていたとBが言ったのをCが書面に書いたこと」
から関連性を認めていいと言っているのでは?
というのが私の考えです
つまり、伝聞証拠とは「要証事実との関係で内容の真実性を前提としなければ関連性がないから、仕方なく前提とするとき」問題になるのであって
内容の真実性を前提とせずとも関連性を認められる状況での書面ならば、伝聞ではないので例外の要件は必ずしも必要でないのではないでしょうか?
このような考えは間違ってますかね?
9 :
氏名黙秘 :2009/05/02(土) 19:30:08 ID:???
>>8 ごめん。手元にその判例がないし時間もないので答えられない。
誰か代わりに答えてあげてくれ。本当申し訳ない。
10 :
氏名黙秘 :2009/05/02(土) 20:39:22 ID:???
補助証拠でわからないところがでてきてしまいました。 実際にはなかなかないと思うんですが、 住居侵入→窃盗で牽連犯となる場合で、全体について自白がある事案の場合、 補助証拠が窃盗にしかなくても、住居侵入の部分について、自白だけで有罪認定できるんでしょうか? 科刑上一罪になって刑罰権がひとつなので、 住居侵入に補助証拠がいらないともいえそうな気がして。
11 :
氏名黙秘 :2009/05/02(土) 21:24:23 ID:???
↑ すいません ×補助証拠 ○補強証拠
12 :
氏名黙秘 :2009/05/02(土) 21:50:23 ID:???
>>8 確かに328条の場合とパラレルに考えられる気もする。
でも、何かひっかかるな・・・。
328条の場合、
伝聞法則との関係→伝聞法則不適用
関連性との関係→「証人が矛盾したことを述べたこと自体の真正性」を担保するために
署名・押印またはそれと同視できる外部的事情が必要。
ってことだよね。
でも名誉毀損事例の場合、伝聞法則不適用と言ってしまっていいのだろうか?
「名誉毀損的なことを言っていました。」っていうBの供述は、
B自身の知覚が問題となっているのであって、
「当時その信号は赤でした」っていうBの供述を第三者が録取したっていう、
典型的な供述録取書と同じ構造では?
(328条は、B自身の知覚が問題となっているわけではない。)
13 :
氏名黙秘 :2009/05/02(土) 22:20:27 ID:???
早く刑法も改正しろよ 条文が概括的だからって学者がそれぞれ勝手なこといいすぎ
14 :
氏名黙秘 :2009/05/02(土) 22:30:36 ID:???
典型的な伝聞でいい気がする
15 :
氏名黙秘 :2009/05/02(土) 22:31:28 ID:???
>>12 すみません、例にCをはさんだのは間違いでしたw
「Aが名誉毀損的なことを言っていたのをBが聞いて紙に書いた」
という事案ならどうでしょうか?
16 :
氏名黙秘 :2009/05/02(土) 22:35:52 ID:???
その場合は、Bの供述証拠で何の問題もないでしょ。 「Bが書いたこと」を立証趣旨とすることはありえない。 321条1項3号そのまま。
17 :
氏名黙秘 :2009/05/02(土) 22:43:39 ID:???
しかし判例では 「Aが公判と矛盾することを言っていたことをBが書いて紙に書いた」 ことを伝聞ではなく自然的関連性の問題として、署名に類する信用性ある状況あれば証拠能力認められるとしてますよ? これは補助事実への証拠なので伝聞法則が適用されるはずであり 伝聞例外なら署名か、もしくは323条の要件などが必ず必要なはずです
18 :
氏名黙秘 :2009/05/02(土) 23:07:56 ID:???
だ・か・ら、判例というときは年月日を書けというに!
19 :
12 :2009/05/02(土) 23:13:08 ID:???
>>15 それは自然的関連性の問題じゃね?328条とパラレルに考えて。
Aの知覚が問題となっているわけではないし。
20 :
氏名黙秘 :2009/05/02(土) 23:13:18 ID:???
まさかとは思うけど、平成18,11.7ではないよな?
21 :
氏名黙秘 :2009/05/02(土) 23:13:50 ID:???
H18.11.7サイハンです 判例は、刑訴法が定める録取した書面にあたらず、「これと同視しうる事情もないから」証拠能力がないとしています これを見る限り署名と同視しうるくらいの信用性あればいいと読めます 伝聞として見て伝聞例外でないからダメというなら321,3の要件を満たさない、で端的に切ればいいと思うのですが
22 :
氏名黙秘 :2009/05/02(土) 23:18:30 ID:???
判例手元にないから、記憶あいまいだけど、 伝聞としてみた上で、署名押印もこれに変わる信用性もないから駄目っていってるんだろ。 伝聞として見て、321,3の要件を満たさないって端的に切ってると思う。
23 :
氏名黙秘 :2009/05/02(土) 23:24:13 ID:???
321、3項の署名の要件って「これと同視しうる事情」、で変えられるもんなんですか? 重判の解説を見てもこれは厳密に見れば伝聞ではない、という解説がありますが
24 :
氏名黙秘 :2009/05/02(土) 23:26:34 ID:???
それに判例は328条により許容される証拠は・・・ という形で判決を書いているので 328条は非伝聞の確認規定だという通説からは そもそも非伝聞としてどこまでを満たせば関連性あるか、という判断をしていることが前提にあると思います
25 :
氏名黙秘 :2009/05/02(土) 23:27:00 ID:???
>>21 その判例は、328条の解釈について述べたものだ。
328条での許容性については、条文上は、かなり大きな解釈の幅が認められる。
321条ないし324条の規定により「証拠とすることができない書面」であることしか明文上では要件として挙げられてないからな。
だから、署名押印についても、「同視しうる事情」で認めることができる。
立法論としては、補助事実についての証明だから、というのもあるのだろう。
ちなみに、「補助事実への証拠なので伝聞法則が適用されるはず」というのは、必ずしも言い切れない。争いはある。
で、翻って「Aが名誉毀損的なことを言っていたのをBが聞いて紙に書いて提出した」場合か。
これについて、Aが名誉毀損的なことを言ったということを立証趣旨とするんだよな。
Aが本当に言ったかどうかが問題なので、Bを証人尋問するのが原則であるところ、
Bの供述書として提出する場合には、321条1項3号が問題となる。
で、何が聞きたいんだっけ?
そもそも供述書で署名押印の話が出てくるのがわからんわ。
供述書には署名押印は不要。
>>17 は、
>>15 を普通に読む分には、意味不明のレスになってるぞ。
26 :
氏名黙秘 :2009/05/02(土) 23:28:48 ID:???
>>23 カセットテープには署名押印不要と解釈されてるから、
「これと同視しうる事情」で代替できる余地が全くないわけではないと思う。
27 :
氏名黙秘 :2009/05/02(土) 23:35:03 ID:???
>>25 では328条の解釈として単なる非伝聞の確認規定として考えた場合は
「名誉毀損発言をAがしたことをBが紙にかいた」という事案でも、判例と同じになりますよね
すなわち、この場合でも署名と匹敵するくらいの事情があれば
伝聞例外としてではなく非伝聞として扱うというのは論理的には間違いではないですよね?
というのが聞きたいことです
28 :
氏名黙秘 :2009/05/02(土) 23:41:35 ID:???
あーすみません
>>27 は無視でお願いします
これじゃただの供述書ですね
供述録取書の事案を書いてたはずなのにいつのまにか供述書になってましたw
申し訳ないです
29 :
氏名黙秘 :2009/05/02(土) 23:43:47 ID:???
321条の供述録取書で署名・押印が必要とされるのは、 供述者の供述を「キチンと書いた」ということを担保するため。 (重判の解説風に言うと、二重の伝聞を単純な伝聞にするため。) 他方、328条で判例が「署名・押印あるいはそれと同視できる事情」を 要求しているのは、限定説を前提としたうえで、 「自己」矛盾供述と言えることを担保するため。 「署名・押印」が要求される趣旨は両者で異なることを意識すべきではなかろうか。
30 :
氏名黙秘 :2009/05/03(日) 00:38:42 ID:???
○○円を支払え、との判決を求める訴えがあるじゃないですか。 これが認容されたら給付判決ですけど、棄却されたら何判決なんですか?
31 :
氏名黙秘 :2009/05/03(日) 00:50:23 ID:???
32 :
氏名黙秘 :2009/05/03(日) 00:53:12 ID:???
ありがとうございまし!
33 :
氏名黙秘 :2009/05/03(日) 01:03:32 ID:???
質問です。受かると思ってるんの?
34 :
氏名黙秘 :2009/05/03(日) 04:19:45 ID:???
私が学生の頃に「権威あるもののように」読まれていた宮沢東京大学教授の書いた「憲法」の教科書(有斐閣)には、
ポツダム宣言受諾の昭和二十年八月十五日に我が国でクーデターが起こり国体が変革されたのだ
と書いてあった(八月十五日クーデター説)。
しかし、これを書いた者は、自らの眼を塞いでサンフランシスコ講和条約発効の日の意味を知ろうとしなかったのだ。
そして、弟子にも学生にも眼を塞ぐことを教科書によって強要した。
(指導教授が教科書に書いていることを馬鹿呼ばわりすれば、学生や院生は単位も学位ももらえない。
従って、これは明確に「強要」である。)
これに対し、四月二十八日の意味を知っているならば、小学生でも、この東京大学教授にこう言える。
「馬鹿、アホ、昭和二十年八月十五日から始まったのはクーデターではない、
連合軍の日本軍事占領だ。昭和二十七年四月二十八日までは、まだ我が国と連合国は
交戦状態ではないか。目を開いて事実を見ろ!」
ttp://www.n-shingo.com/cgibin/msgboard/msgboard.cgi?page=423
35 :
氏名黙秘 :2009/05/03(日) 07:05:47 ID:???
36 :
氏名黙秘 :2009/05/03(日) 07:48:46 ID:???
>>41 条や76条との関係についても述べる向きがあるようです。
ここの内容をより詳しく。
37 :
氏名黙秘 :2009/05/03(日) 08:25:06 ID:???
>>36 はい。
「独立行政委員会について述べよ」という問題が出された場合に
1.独立行政委員会の説明
1.65条との関係で合憲性
2.41条との関係で合憲性
3.76条との関係で合憲性
という構成になっていることがあるのですが、
41条は猿払事件の判例が紹介されて、76条では公取の実質的証拠能力が司法権を拘束する場合
司法権の独立が侵害されないかが問題となるのです。
しかし、これらは独立行政委員会でなくても本来は問題はなるはずなので、独立行政委員会という
テーマで語る必要はないと思うのです。
人事院の規則制定権、公取の実質的証拠能力は、内閣から独立していることで与えられている権能
ではありませんし・・・。
38 :
氏名黙秘 :2009/05/03(日) 09:30:02 ID:???
問題が漠然としすぎでどこまで答えるべきか分からんが、 言わんとすることはその通りだと思うよ。
39 :
氏名黙秘 :2009/05/03(日) 10:12:22 ID:???
違法収集証拠で不可避的発見の例外は、 抑止効果がないからという理由らしいのですが なぜ 抑止効果がないといえるのでしょうか? 証拠排除すれば、予防的効果があると思うのですが・・・・・
40 :
氏名黙秘 :2009/05/03(日) 10:19:52 ID:???
41 :
氏名黙秘 :2009/05/03(日) 11:20:18 ID:???
>>39 「証拠が排除されるから違法にならないよう気をつけよう」と
捜査機関が頑張ってみたところで、
見つかっちゃうもんは見つかっちゃうんだからどうしようもないじゃん。
42 :
氏名黙秘 :2009/05/03(日) 11:30:49 ID:???
43 :
氏名黙秘 :2009/05/03(日) 11:52:43 ID:???
不可避的発見の良い具体例はないかねぇ。 具体例があった方が分かりやすい。
44 :
氏名黙秘 :2009/05/03(日) 12:22:51 ID:???
>>39 むしろ、なぜ抑止効果があると考えるのか訊きたい。
45 :
氏名黙秘 :2009/05/03(日) 12:29:32 ID:???
>>44 39じゃないけど、
違法捜査をしたら最後、まともに取れたはずの証拠も使えなくなっちゃうって
相当な抑止効果だと思うんだよね。
46 :
氏名黙秘 :2009/05/03(日) 12:36:14 ID:???
>>45 抑止効果って、「違法捜査をする or しない」という選択可能性が
捜査機関にあることが前提じゃない?
証拠排除されるから、「違法捜査をする」でなく「しない」という選択をしよう、
というのが抑止なわけで。
不可抗力で「違法捜査になっちゃった」というケースは証拠排除で抑止できなくない?
選択可能性がないんだから。
47 :
氏名黙秘 :2009/05/03(日) 12:41:46 ID:???
48 :
氏名黙秘 :2009/05/03(日) 12:46:57 ID:???
49 :
氏名黙秘 :2009/05/03(日) 12:58:18 ID:???
実体法の過失犯の議論に似て、結果回避可能性は行為に属する要件か因果関係の問題か、みたいだな。 捜査の違法の実質を結果無価値一元論的に考えるのであれば、因果関係の問題と考えて行くのが素直な気もする。
50 :
氏名黙秘 :2009/05/03(日) 13:00:53 ID:???
>>39 そもそも、本当に、「抑止効果が『ない』」と何か(予備校本除く)に書いているのか?
51 :
氏名黙秘 :2009/05/03(日) 13:06:26 ID:???
52 :
氏名黙秘 :2009/05/03(日) 13:07:15 ID:???
>>39 ではないが、田宮p405にはこうある:
「(1)善意の例外・不可避的発見の例外
前者は、合法的と信じて行動する捜査官に対しては違法の抑止効は無意味であること、
後者は、他の合法的な方法でも発見収集に必ず到達しえた場合は、
違法行為の必然的な結果とはいえないことを理由に、
排除法則の適用除外とすべきではないかという問題である。」
53 :
氏名黙秘 :2009/05/03(日) 13:13:22 ID:???
>>38 ありがとうございます。
問題は限定されていても「独立行政委員会の合憲性について」ですね・・・
スペースがあれば、人事院や公取が独立行政委員会であることに留意して無理矢理書いてしまってもいいんでしょうかね・
54 :
氏名黙秘 :2009/05/03(日) 13:14:27 ID:???
55 :
氏名黙秘 :2009/05/03(日) 13:16:27 ID:???
田口は予備校本と同レベルだから基本書からは外してくれ。
56 :
氏名黙秘 :2009/05/03(日) 13:19:28 ID:???
>>53 もちろん公取委等の個別の独立行政委員会についてきかれているなら
それに関係するものしか書いちゃいけない。
独立行政委員会一般の問題なら、
各論として個別の独立行政委員会を挙げるべきと判断したら書いた方が良いし、
各論を書くべきでないなら書いちゃダメ。
57 :
氏名黙秘 :2009/05/03(日) 13:20:37 ID:???
>>52 不可避的発見については、
抑止効無しとは書いてないみたいね
58 :
氏名黙秘 :2009/05/03(日) 13:23:43 ID:???
>>47 捜査官が自分の捜査について、違法でないと信じており、
かつそう信じることに過失がない場合。
「不可抗力」という言葉は適切でなかった。
59 :
氏名黙秘 :2009/05/03(日) 13:25:20 ID:???
>>39 は、不可避的発見の例外でなく善意の例外のことを言いたかったのかな。
60 :
氏名黙秘 :2009/05/03(日) 13:27:01 ID:???
61 :
氏名黙秘 :2009/05/03(日) 13:38:49 ID:???
よーーーーーーーく考えてみると、 不可避的発見の例外って、 刑法の死刑囚のボタン押しに似てるんよな。 で、 「俺が執行人を押しのけてボタンを押さなくてもいずれは確実にボタンは押されて死んでたんだ。 だから、俺が殺したんではない。」 という弁解をしてるようなもんなんだよな。 そういう意味では、不可避的発見の例外は、必ずしも当然と呼べる準則ではないのかもしれん。
62 :
氏名黙秘 :2009/05/03(日) 13:41:45 ID:???
>>37 独立行政委員会といっても、さまざまにあり、3つのすべてが必ず問題と
なるということではないと思うが、
65条、66条3項などとの関係で問題となるのは、
独立行政委員会が行政作用に属する部分があるにもかかわらず、
内閣のコントロールが完全には及んでいないと思われる点についての合憲性。
(たとえば、独占禁止法28条「公正取引委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。 」)
次に41条との関係では、規則制定権があることが、
国会が唯一の立法機関とされていることに反しないか。
たとえば、独占禁止法76条1項「公正取引委員会は、その内部規律、事件の処理手続及び届出、認可又は承認の申請その他の事項に関する必要な手続について規則を定めることができる。
」の合憲性。
また、76条との関係は、公取などが行政審判について審査し、
実質証拠原則などが認められていることの合憲性。
たとえば、独占禁止法80条
1項 「第七十七条第一項に規定する訴訟については、公正取引委員会の認定した事実は、これを立証する実質的な証拠があるときには、裁判所を拘束する。」
2項 「前項に規定する実質的な証拠の有無は、裁判所がこれを判断するものとする。 」
63 :
氏名黙秘 :2009/05/03(日) 13:43:18 ID:???
>>60 田宮による善意の例外の説明は、結果無価値論的発想を採っている気がするが。
アメリカの判例では認められているらしい。
64 :
氏名黙秘 :2009/05/03(日) 13:46:38 ID:???
田口って、なんでこう問題記述が多いのに受験生(もとい予備校)から圧倒的支持を受けてるんだろう・・・。 受験生がよく持ち出すから問題記述が発見されるだけなのかな。
65 :
氏名黙秘 :2009/05/03(日) 13:53:33 ID:???
田宮死亡以降、薄くて(第三版まで)・受験通説で・法改正に対応してるのがこれしかなく、 予備校がこぞって参照してたという平成10年台前半の歴史的経緯 (実は安富とか福井とかもあった気もするが、何でメジャーになれなかったんだろう?)
66 :
氏名黙秘 :2009/05/03(日) 13:57:08 ID:???
67 :
氏名黙秘 :2009/05/03(日) 13:57:46 ID:???
68 :
氏名黙秘 :2009/05/03(日) 14:01:57 ID:???
「自己物について時効取得をするためには未登記である必要がある」 (登記済みだと自己物時効取得はできない) というようなルールは存在しますか?
69 :
氏名黙秘 :2009/05/03(日) 14:07:30 ID:???
ない
70 :
氏名黙秘 :2009/05/03(日) 17:12:44 ID:???
監査役が会計監査人を解任する場合の要件の一つである 会社法340条1項1号「職務上の義務に違反し、または職務を怠った場合」 って任務懈怠とイコールと考えていいんですか?
71 :
氏名黙秘 :2009/05/03(日) 17:35:03 ID:???
72 :
氏名黙秘 :2009/05/03(日) 19:49:00 ID:???
わかりやすいね。乙
73 :
氏名黙秘 :2009/05/03(日) 19:59:06 ID:IgLKzFfV
ケイソで質問です。 刑罰権の存否またはその範囲を画する事実について厳格な証明を要するといいますが、 これを証明する直接証拠のみならず推認するにすぎない間接証拠についても厳格な証明が必要なんですか? よろしくです。
74 :
氏名黙秘 :2009/05/03(日) 20:00:15 ID:???
>>73 厳格な証明の対象は、「証拠」ではなくて、「要証事実」ね。
75 :
氏名黙秘 :2009/05/03(日) 20:09:07 ID:IgLKzFfV
>>74 なるほど。
要証事実が『間接事実』とすればどうなるんですか?
それとも要証事実と直接事実間接事実というのは関係がないんですか?
76 :
氏名黙秘 :2009/05/03(日) 20:21:12 ID:???
>>75 関係ない。間接・補助事実にも当然に厳格な証明がいる。
77 :
氏名黙秘 :2009/05/03(日) 20:21:29 ID:???
間接事実も厳格な証明が必要だよ。田宮p290参照。
78 :
氏名黙秘 :2009/05/03(日) 21:05:34 ID:???
割り入ってすいません。 商法・会社法の条文についておたずねします・・・ 民訴の あるテキストが、うまく整理され、まとまっていて私自身お気に入り という理由から、それをどうしても使いたいのですが それがH15年までの改正は反映されてるんですが、16年の改正に対応していません。 改正点そのものは大きく3つほどらしいので自分で補充すればいいのですが 「会社法制定以前の、たとえば旧商法の(会社法関係の)条文が→会社法の何条にあたるのか」 という対応表のようなものってないでしょうか? どこかを見れば載ってませんでしょうか? (新)会社法に対応した新しい民訴のテキスト類にはもちろん「会社法○○条」 というかたちで書かれてますが 改正以前の「旧商法○○条が→会社法○○条になったのか」という対応関係を 一覧できるようなものはないでしょうか? (逆方向の対応関係なら新会社法の条文を見れば参照として書いてますが)
79 :
氏名黙秘 :2009/05/03(日) 21:32:49 ID:???
>>78 会社法制定直後の六法の付録についてない?
たとえば平成19年度版ポケット六法の補遺で旧商法→会社法の対照表があるよ。
80 :
70 :2009/05/03(日) 21:55:12 ID:???
上級者の方いらしたらお願いします
81 :
氏名黙秘 :2009/05/03(日) 22:08:08 ID:???
前スレの終わり頃に質問した者ですが、 流れてしまったのですいませんがもう一度お願いします。 会社法の自己株式の取得についてなんですが、 財源規制と手続規制があるうちの手続規制違反の効力を教えてください。 例えば、取得の際に株主に対する通知を怠った場合などです。
82 :
氏名黙秘 :2009/05/03(日) 22:25:23 ID:???
>>81 弥永第11版p65によれば、
「会社法(財源規制を除く)違反の事実を譲渡人が知っていた場合には取引は
無効とされるが、知らなかった場合には、会社は譲渡人に対して無効を
主張できないと考えるべきである。株主の保護と取引の安全との調和を
図るためである」
83 :
氏名黙秘 :2009/05/03(日) 22:30:03 ID:???
>>82 ありがとうございます!
宮島先生には詳細が全然載ってないので弥永買ってきます。
84 :
78 :2009/05/03(日) 22:59:37 ID:???
>>79 18年度版のコンパクト六法の付録にありました。
どうもありがとうございました。
85 :
氏名黙秘 :2009/05/03(日) 23:23:45 ID:b8jwO3XY
会社法について質問です。 持分会社の解散事由として「定款で定めた存続期間の満了」とありますが、持分解散は継続企業の前提には基づかないのですか? 上場会社は継続企業の前提のもとで財務諸表を作成するのは知っているのですが、線引きがよくわからないのでどなたかご教授ください。
86 :
85 :2009/05/03(日) 23:27:34 ID:???
×持分解散→○持分会社 すみません、間違えました…。
87 :
氏名黙秘 :2009/05/03(日) 23:29:33 ID:???
継続企業の前提のもと、財務諸表を作成すること と 持分会社に存続期間の満了という解散事由があること は 両立すると思うけれど?
88 :
氏名黙秘 :2009/05/03(日) 23:39:03 ID:b8jwO3XY
>>87 レスありがとうございます。持分会社に存続期間が定められているということは、継続企業の前提はないということだと思っていたのですがこの解釈は間違ってますでしょうか?
89 :
70 :2009/05/03(日) 23:40:18 ID:???
誰か〜
90 :
氏名黙秘 :2009/05/03(日) 23:43:24 ID:???
継続企業の前提のもと財務諸表を作成する と 継続企業「だから」財務諸表を作成する は イコールじゃないのでは?
91 :
氏名黙秘 :2009/05/03(日) 23:44:26 ID:???
92 :
85 :2009/05/03(日) 23:48:01 ID:???
>>90 株式会社には存続期間が定められていないのに持分会社には定められているのはなぜですか?
93 :
氏名黙秘 :2009/05/03(日) 23:49:57 ID:???
既出ですが刑法について教えてください。 あの店の商品は腐ってるなど風説を流布した場合の罪責は信用毀損罪でしょうか?業務妨害罪でしょうか? それとも信用毀損および業務妨害罪が成立する(230条)なんて答案に書いていいのでしょうか? お願いします。
94 :
氏名黙秘 :2009/05/03(日) 23:52:06 ID:???
95 :
氏名黙秘 :2009/05/04(月) 00:05:38 ID:???
96 :
氏名黙秘 :2009/05/04(月) 00:25:53 ID:???
97 :
氏名黙秘 :2009/05/04(月) 01:42:35 ID:???
憲法に関係があるらしいのですが、 「傾向企業」という言葉の意味を教えてください。 辞書等を参照しましたが発見することができず、 「傾向」(左翼的思想への傾き)と「企業」を結びつけた造語と考えてよいのでしょうか。 それとも、専門用語として別の意味があるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
98 :
氏名黙秘 :2009/05/04(月) 02:03:24 ID:???
なぜ集合動産譲渡担保では、 (将来債権譲渡のように)「将来取得される物である」という点は問題とならないのですか?
99 :
氏名黙秘 :2009/05/04(月) 02:03:46 ID:???
なんで左翼的思想に限るのかがよく分からんが、 一定の思想傾向の維持発展を目的とする企業のことをいう。 憲法や労働法などの用語のはず。 そのような企業では、 思想上の理由で労働者を解雇する自由がより広く認められてしかるべきではないか 企業献金などでも構成員の思想の自由に優先する余地が広くてしかるべきではないか などが問題になる。 詳しくは日中旅行社事件で検索。
100 :
氏名黙秘 :2009/05/04(月) 02:04:45 ID:???
101 :
氏名黙秘 :2009/05/04(月) 02:09:50 ID:???
>>99 ご回答ありがとうございます。
左翼的思想については、特に左翼的思想の場合に用いられると辞書にあり、
言葉を使っていた方がそのような意味で用いたのかな、と思ったために限定的な書き方になってしまいました。
教えていただいた事件も見させていただきます。
ご丁寧にありがとうございました。
102 :
氏名黙秘 :2009/05/04(月) 02:22:34 ID:???
>>100 どうもです。
そうすると、債権譲渡同様に
「発生可能性が問題となるけれど、可能性が低くてもいい」という感じですか?
103 :
氏名黙秘 :2009/05/04(月) 03:03:40 ID:???
>>100 えー、問題になるのかなあ。
集合物譲渡担保について、個々の物の上に譲渡担保が設定されていて、
その総和が集合物の譲渡担保であるとみる立場(分析的構成)からすれば
発生可能性は問題となりうるけど、
集合物を全体として1つの物とみる集合物論的構成(判例の立場)からすれば、
発生可能性は問題とならなくない?(発生可能性は常に100%)
(集合物という観念的存在は絶えず新陳代謝するとは言え。)
分かりにくくてごめん。
104 :
氏名黙秘 :2009/05/04(月) 08:04:00 ID:???
>>103 に同意する。
集合物譲渡担保で、例えば「倉庫の中の海苔全て」を設定して現在500kgあるとする。
これは現在存在するのは明らか。以後もし新陳代謝なくても成立は問題にならない。
この前提の下であとは後に増加する分をどう捉えるか。
分析的構成なら問題になるけど、集合物論だともう発生してるんだからまったく問題にならない。
まずは教科書の該当部分で両説の説明を読んでみては。多分それで分かると思う。
105 :
氏名黙秘 :2009/05/04(月) 08:08:47 ID:???
106 :
氏名黙秘 :2009/05/04(月) 08:15:56 ID:???
107 :
氏名黙秘 :2009/05/04(月) 08:24:07 ID:???
>>106 物権を取得することの可能性が、契約の有効性を左右しないことは560条以下的に考えて確定的に明らか
108 :
氏名黙秘 :2009/05/04(月) 08:34:25 ID:???
>>107 取得することの可能性以前に、権利全部が客観的に存在せず
将来発生するかどうか不明な物権については原始的不能の問題になりうる気が。
560条以下からは権利の少なくとも一部が客観的に存在すれば全部が取得不可能であっても有効なことまでしか導けないので
その説にはどちかというと大反対。
109 :
氏名黙秘 :2009/05/04(月) 08:35:28 ID:???
>>108 将来発生不明な物権について具体的な例プリーズ
110 :
氏名黙秘 :2009/05/04(月) 08:36:28 ID:???
111 :
氏名黙秘 :2009/05/04(月) 08:38:55 ID:???
112 :
氏名黙秘 :2009/05/04(月) 08:55:30 ID:???
>>111 結論としては無効ではないと思う。
でもそれは債権も物権も、将来発生するものについて発生可能性は不要という説を採るからで
物権についておよそ発生可能性が(債権について議論されているのと同じ構造で)問題にならないか
というのが今の論点では。
「問題になるが発生可能性不要」と「問題にならない」は意味が違う。
2020年物の火星産のワインとかならどうか。
これだったら10年後の医師の診療報酬のほうがおそらく発生可能性があるけど
「問題にならない」という説に言わせれば発生可能性のレベルの話ではないということになる。
んで、少なくとも560条以下を引いてくるのは「問題にならない」ということの説明になっていないと思う理由は前述の通り。
113 :
氏名黙秘 :2009/05/04(月) 08:59:30 ID:???
現在存在しない物に物権は成立しないんじゃないのかな。 物の滅失が物権喪失事由となってることからすれば。
114 :
氏名黙秘 :2009/05/04(月) 09:02:22 ID:???
>>112 全然違うじゃん。
なんで無理してパラレルに考えようとするのか理解できん。
115 :
氏名黙秘 :2009/05/04(月) 09:02:41 ID:???
っていうか、譲渡担保でなく抵当権の場合を考えてみると、 他人様の所有不動産に勝手に抵当権を設定しても、 抵当権設定契約って有効なんだっけ? 抵当権設定契約が有効であるための要件事実は?
116 :
氏名黙秘 :2009/05/04(月) 09:09:51 ID:???
>>114 いや、理由を付与せずに「全然違う」とか「無理して」とか言われても。
「物権は存在しなくても、それに関する契約の有効性はまったく問題にならない」の理由は?
少なくとも過去に存在して消滅した場合は原始的不能と呼ばれる問題として
(結論をいずれにするかはともかく)有効性は議論になりうるのだから
未発生物権について有効性が必然的に認められると言えるか疑問。
パラレルに考えたからではなくて、物権の性質自体から演繹的に考えても問題になる点でしょこれは。
117 :
氏名黙秘 :2009/05/04(月) 09:12:20 ID:???
将来倉庫に運び込まれる動産って、譲渡担保設定契約締結時に 客観的に存在していたものも存在していなかったものもあるよな。 さらに言えば、設定者が所有していたものも所有していなかったものもあるよな。 「客観的に存在していない」ことが前提になってしまっているようだが。
118 :
氏名黙秘 :2009/05/04(月) 09:18:29 ID:???
>>116 >「物権は存在しなくても、それに関する契約の有効性はまったく問題にならない」の理由は?
俺自分でそんなこと言ったのかと驚いた。
勝手に他人のレスをねじ曲げないでくれ。
119 :
氏名黙秘 :2009/05/04(月) 09:20:18 ID:???
分析論って,譲渡担保設定契約時に,将来譲渡担保が実行されるときに含まれる 個々の動産について,譲渡担保が設定されたって考えるの? 契約で設定された範囲(集合物)に含まれた時点で譲渡担保の対象となるって言う点は, 集合物論と分析論と変わらないんじゃないのか。 譲渡担保の対象として集合物を観念するのか, それとも個々の物に譲渡担保が設定されたと考えるのか,その違いに過ぎないと思ってた。
120 :
氏名黙秘 :2009/05/04(月) 09:28:43 ID:???
>>118 発生可能性は狭義の発生可能性の問題と帰属の問題両方から成ってるのだから
両方について論じる必要がある。
債権の場合で言えば
@医師のAが診療報酬債権として将来取得する可能性のある将来発生債権
AサービサーのBが債権譲渡で将来取得する可能性のある債権
前者が狭義の発生可能性の問題、後者が帰属の問題。
物権についていうと、560条以下うんぬんはAについてしか答えていない。
@について何も答えないんだから、物権についてはこの点=「客観存在は問題にならない」
を当然の前提に取っているようにしかこちらには聞こえない。
んで、百選U28事件は@についてのことであって、発生可能性の論点って普通こっちを言うと思うのですが。
>>115 みたいに他人物事例をもってきても仕方ないのですけど。
氏名欄になんか入れましょう.。2人だけではない気がする。
>>108 =
>>110 =>112=>116です。
121 :
103 :2009/05/04(月) 09:35:16 ID:???
122 :
氏名黙秘 :2009/05/04(月) 09:38:31 ID:???
>>120 過去に議論され、判例でも言及されたいわゆる発生可能性とは、
取得可能性のことなんだが。
もちろん発生可能性と同義だけどね。
医師が患者に対する債権を取得する可能性
あまりに取得可能性が低い場合は無効なんじゃないかという議論
多分君は勘違いしてるよ
判例読み直せばわかる。
これを物権に置き換えるならば、
物権取得可能性があまりに低いなら無効とすべきではないかという話
火星の不動産だとかそういったものは「将来性」とは全く関係無い
将来だろうが現時点だろうが客体として不能
将来性がなぜ問題とされたのかを勉強したほうが良い
123 :
108 :2009/05/04(月) 10:02:54 ID:???
>>121 >>119 中段で正しいと思います。しかし、それだけで本当に解決するかなと。
昭和53年判決の時点では「債権発生についての確実な予測可能性」は要件なのか違うのか、
要件だとして譲渡の有効性なのか契約の有効性なのか必ずしも明白でなかった。
>>119 の説明から、前者なら物については問題になりませんよね。
それを譲渡の有効性についてでありかつリスク配分の問題であるとして平成11年判決が解決したということであって、
質問者の質問としては論点としては契約の有効性の点を含みうる以上、物権では問題とならないとは言えないと答えるべきかなと思い
ここまで言ったようなことを挙げたのですが。
>>122 上記説明と同旨であればたぶん同じことを言っているように思いますが。
124 :
氏名黙秘 :2009/05/04(月) 10:10:47 ID:???
なんでこんな簡単なことも誤解するんだろうか 医師Aが、患者に対する債権を取得したらその債権は譲渡しますと債権譲渡契約 しかし患者に対する債権を取得する可能性は限りなく低かった この場合、取得可能性の低さを理由に債権譲渡契約が無効となるか 原始的不能とか出てくる意味が不明
125 :
103 :2009/05/04(月) 10:32:06 ID:???
>>123 譲渡の有効性と契約の有効性というのは、
それぞれ
>>120 にいうA、@に対応すると考えておk?
126 :
氏名黙秘 :2009/05/04(月) 11:17:27 ID:???
よくわかりました。
127 :
氏名黙秘 :2009/05/04(月) 12:40:47 ID:???
既登記建物について不法原因給付が成立するためには 受給者への所有権移転登記だけで足りるのでしょうか? 判例では「占有移転のみでは足りず、所有権移転手続が履践されていることを も要する」とあり、「引渡および登記」でなければならないようにも読めるのですが ご教示下さい
128 :
氏名黙秘 :2009/05/04(月) 12:55:21 ID:???
来年うちの牧場の鶏が生むであろう卵全部 を譲渡担保に入れたら将来物なんだけど
129 :
氏名黙秘 :2009/05/04(月) 13:05:57 ID:???
>>127 最高裁昭和46年10月28日のこと?
愛人が既登記建物に居住はしてるけど所有権移転登記はしてないって事案だから、
占有移転だけじゃダメで登記も必要
って判決になったんだと思う。
一般的には、既登記建物は登記が「給付」に当たるってことになってるから、
登記だけで足りると思う。
130 :
氏名黙秘 :2009/05/04(月) 13:07:56 ID:???
債権については債務不履行論が発達してなかったとか暴利行為の抑制とかの考慮が
有力だった歴史的経緯で、有効性が問題となっていたにすぎないから、
>>98 への回答としては、現実には将来債権についても過去の論点です、
でも試験に出たら説明できるようにしましょう、で充分でしょう。
131 :
氏名黙秘 :2009/05/04(月) 13:20:42 ID:???
民法の質問です。 二重譲渡の事案で、 ”登記を受けたものの背信的悪意で負けた人”は、 売り主に対して、解除の請求や損賠請求できないようです (全部履行されていて帰責性がないから)。 では、背信的悪意者は売り主に何も請求できないのでしょうか? 金だけ払って何ももらえないのはまずいと思うのですが・・・。 お願いします。
132 :
氏名黙秘 :2009/05/04(月) 13:46:36 ID:???
不当利得返還請求できるんじゃないの。 売主は二重譲渡して、一個の土地の代金を二重に受け取ってるんだから。
133 :
氏名黙秘 :2009/05/04(月) 14:05:31 ID:???
>>131 お前の中では、二重譲渡なんかやらかす奴には帰責性は認められないのか。
俺はとんでもない奴だと思うんだが。
というか、譲渡された権利に瑕疵があるとも言えるかも。
134 :
氏名黙秘 :2009/05/04(月) 14:20:22 ID:???
簡易組織再編の場合、株主総会の特別決議だけでなく債権者異議手続きも 省略されるってことでよろしんでしょうか。
135 :
氏名黙秘 :2009/05/04(月) 14:25:10 ID:???
順番に考えると、まず第一譲受人が譲渡を受けたと。 そこで所有権は一応第一譲受人に移転する。だけど、登記は移っていないから 完全には移転していないと。 次に背信的悪意者がやってきて、第一譲受人から譲渡を受けると。 登記を受けて、完全に所有権が移転すると。 んで、訴訟になって、第一譲受人が所有権を確認してきて、背信的悪意者は 登記具備の抗弁をいい、更に再抗弁で背信的悪意者だと言われて、結局 第一譲受人が勝訴すると。 このとき、所有権は第2譲受人を経由して第1譲受人に移転するのではなくて、 あくまで譲渡人から第一譲受人へ直接移っていたことになる。 だけど、訴訟は相対効だから、所有者と背信的悪意者の間では、あくまで目的物の 引渡は行われていたことになる。 んで、ここで、瑕疵担保の状況と似ていることに気付かないか。 履行完了済にも関わらず、権利そのものが含む原因によって、譲受人が権利を失う って形はさ。だから、瑕疵担保責任を追求していくことになる訳。
136 :
131 :2009/05/04(月) 14:44:34 ID:???
レスありがとうございます。
>>132 解除ができないのに、解除の効果である不当利得ができていいんですかね。
ちょっと気になった次第です。
>>133 私も帰責性あると思います。
ただ帰責性があるなら、そもそも解除ができるはずではないんでしょうか?
「全部履行されていて帰責性がない」(伊藤塾)に反するような気がするんですが。
(そもそも、この伊藤塾は正しいんでしょうか?)
瑕疵担保・・・。
全く眼中にありませんでした。
一般的に言われていることなのでしょうか?
137 :
氏名黙秘 :2009/05/04(月) 14:51:50 ID:???
事務管理と不当利得の関係って、前者が後者の特別規定、という理解でいいですか?
138 :
氏名黙秘 :2009/05/04(月) 15:42:41 ID:???
たとえば、その方法がその本人にとって最も利益な方法であるとは いえないような場合でも、事務管理は不成立だとしても、一般的には 本人が実際利得した限度では不当利得請求できる、と考えていいですか
139 :
氏名黙秘 :2009/05/04(月) 16:44:04 ID:5eKb+NhS
41条の国権の最高機関という文言から、国家作用で帰属が不明な権限は国会に属させよとする説がありますが この説は通説の行政控除説と矛盾しますから、通説じゃないんでしょうか?
140 :
氏名黙秘 :2009/05/04(月) 16:48:01 ID:???
141 :
氏名黙秘 :2009/05/04(月) 16:58:23 ID:???
>>139 厳密には矛盾しないが親和性がないのは確か。
実際に国会推定説は通説とは到底いえない状態。
142 :
氏名黙秘 :2009/05/04(月) 17:02:11 ID:???
>>139 例えば国会の定義をA、裁判所の定義をBとして、
「国家作用で帰属が不明」というのは、
「Aにあてはまるかもしれないし、Bにあてはまるかもしれないし、
それ以外かもしれない」という意味であって、
「AにもBにもあてはまらない」(行政によって属する)という意味ではないと思うのだが。
143 :
142 :2009/05/04(月) 17:03:35 ID:???
×行政によって属する→○よって行政に属する すまん
144 :
氏名黙秘 :2009/05/04(月) 17:08:05 ID:???
厳密にはそうだが、行政控除説は司法立法の範囲を固定化して考えるのが前提だから 新しく生じた帰属不明な国家作用は行政に属することになるのが自然な思考となる
145 :
氏名黙秘 :2009/05/04(月) 17:23:48 ID:???
行政控除説によれば、措置法の定立や客観訴訟の裁定が、行政ということになりかねないな
146 :
氏名黙秘 :2009/05/04(月) 17:37:50 ID:???
147 :
氏名黙秘 :2009/05/04(月) 17:38:51 ID:???
だからこそ行政訴訟が行政裁判所の管轄だったわけで。
148 :
氏名黙秘 :2009/05/04(月) 17:42:22 ID:???
>>146 伝統的な司法の定義からは、外れないかな
149 :
氏名黙秘 :2009/05/04(月) 17:46:30 ID:???
>>146 ローの2年生以上なら勉強方法を再考した方がいいと思うぞ。
1年生未満なら仕方ない間違いだと認める。
150 :
氏名黙秘 :2009/05/04(月) 17:48:45 ID:???
151 :
氏名黙秘 :2009/05/04(月) 17:49:23 ID:???
あのー、昔、東京の工事現場から小判でてきた事件ありましたね。 結局、だれのものになったの? たしかジュリストで小判の所有権みたいな記事もあったし、川井の判例民法教室でもかいせつされてたけど、、、・
152 :
氏名黙秘 :2009/05/04(月) 17:50:24 ID:???
153 :
146 :2009/05/04(月) 17:50:44 ID:???
行政法勉強してないのか? 立法府が司法府に委ねたものだよ。 それがどうして行政になりうるんだ?
154 :
146 :2009/05/04(月) 17:53:12 ID:???
百歩譲って立法府に属するとか言うならまだわかるがな。 ちなみに行政裁判所というのも立法府により委ねられたもの。 どの行政法教科書にも明記されているが。
155 :
氏名黙秘 :2009/05/04(月) 17:55:48 ID:???
>>154 どの教科書にも明記されているというなら当該部分を引用してみれば。
156 :
氏名黙秘 :2009/05/04(月) 17:56:28 ID:???
>>155 行政法の教科書持ってないのか?
それ以前に、理解できてないだろ?
157 :
氏名黙秘 :2009/05/04(月) 17:57:29 ID:???
158 :
氏名黙秘 :2009/05/04(月) 17:58:27 ID:???
いいから引用してみろよ。できないなら明記されているという主張は撤回しろ。
159 :
氏名黙秘 :2009/05/04(月) 17:59:26 ID:???
>>158 じゃあお前が先に、何の教科書を使っているか教えてくれw
その本から引用してあげるからさ
160 :
氏名黙秘 :2009/05/04(月) 18:02:25 ID:???
161 :
146 :2009/05/04(月) 18:02:59 ID:???
なんでそこで逃げんだよw
162 :
氏名黙秘 :2009/05/04(月) 18:05:06 ID:???
債権と請求権の違いを教えてください。
163 :
氏名黙秘 :2009/05/04(月) 18:08:04 ID:???
塩野で
164 :
氏名黙秘 :2009/05/04(月) 18:10:32 ID:???
>>163 塩野には書かれてないってことで良いんだよな?
165 :
氏名黙秘 :2009/05/04(月) 18:13:27 ID:???
166 :
氏名黙秘 :2009/05/04(月) 18:14:00 ID:???
>>162 請求権は債権から(債権的請求権)だけではなく物権からも発生し(物権的請求権)一定の親族の地位からも発生する(親族的請求権)
167 :
氏名黙秘 :2009/05/04(月) 18:16:30 ID:???
ありがとうございます。あと訴権というのは請求権と同じですか?
168 :
氏名黙秘 :2009/05/04(月) 18:16:55 ID:???
169 :
氏名黙秘 :2009/05/04(月) 18:19:34 ID:???
>>167 実体法上の権利(物権や債権)があることを前提に
当該権利が他人に対して行為を要求できるという形態を採った場合にそのような形態を採った権利が請求権であり
そのような請求権を満足させるために手続法(民事訴訟法)上の権利としての訴権が認められることになる。
170 :
氏名黙秘 :2009/05/04(月) 18:20:49 ID:???
>>169 すごくよくわかりました。ありがとうございます。
そういうのはどこに載っているのですか?
手元の藤田先生の民訴の教科書ではよくわかりませんでした
171 :
氏名黙秘 :2009/05/04(月) 18:54:59 ID:???
憲法の質問です。 ローのチューター弁護士は,憲法の答案は人権パターンが必須だと口酸っぱく言ってます。 でも,これは新試の答案にはどのように反映すればいいのでしょうか? 特に,「問題となっている利益は憲法上の権利といえるか」という,最初に論ずべき部分を どこに持ってくればバランスがよくなるのでしょうか? 弁護士の主張の部分だと,なんだか据わりが悪くないですか? チューター氏はもちろん旧試の人ですから,こういう点は深く考えていないようです。
172 :
氏名黙秘 :2009/05/04(月) 19:07:40 ID:???
>>171 そういう抽象的なノウハウを追い求めるのは止めて、具体的な問題でどうするかを
考えた方がいい。
「新司法試験の憲法はこう書けば誰でも高得点!」なんて汎用性のあるノウハウが
あるなら、苦労はないよ・・・。
173 :
氏名黙秘 :2009/05/04(月) 19:09:10 ID:???
新人権パターン 弁護士の主張 問題となっている利益は○条○条○条○条○条により憲法上の権利といえるしメチャクチャ大事である その重大深刻な制約である 厳格な審査をすべきである あてはめ違憲 国の主張 そもそも当該利益は憲法上の利益とはいえない 言えるとしても付随的または重大とはいえない制約である。もしくは裁量の必要性がある。 審査は及ばないまたは裁量を尊重した審査にとどまるべき あてはめ合憲 裁判所の判断 一応憲法上の権利といえる 両方のいってることを参酌して真ん中辺くらいの強度で司法審査する あてはめどっちでもよし
174 :
氏名黙秘 :2009/05/04(月) 20:36:13 ID:???
民訴の既判力についての質問をお願いします。 基本書を読むと、以下のように書いています。 @既判力は主文中の判断についてのみ生じ、理由中の判断には生じない。 唯一の条文上の例外は相殺。 これと、 A既判力の消極的効果(遮断効)=前訴判決の判断と矛盾する権利関係を 基礎づけるための主張・立証を遮断する効果。 が矛盾するような気がするんです。 つまり、「後訴において当事者は前訴の基準時前の事由(例えば、取消権や解除権) を用いて前訴判決主文と矛盾する主張・立証をすることはできない」って事は、 前訴の理由中の判断に過ぎない取消権や解除権の存否の判断にまで 拘束力を与えているような気がして、@と矛盾するように思えるんです。 初歩的な質問ですが、よろしくお願いします。
175 :
氏名黙秘 :2009/05/04(月) 20:44:35 ID:???
>>174 何のために後訴で取消権や解除権を主張したいのか考えたほうが早い。
176 :
氏名黙秘 :2009/05/04(月) 20:48:06 ID:???
そもそも取消権や解除権は別に理由中の判断ではないと思うけど。 理由中でなんといわれたかに関係なく遮断されるんだから。
177 :
氏名黙秘 :2009/05/04(月) 20:57:41 ID:???
178 :
氏名黙秘 :2009/05/04(月) 21:07:26 ID:W9jp/SKU
民法886条2項はなぜ死体という表現を使用しているのでしょうか?
179 :
氏名黙秘 :2009/05/04(月) 21:16:12 ID:???
他にどう表現すりゃいいんだよ。
180 :
70 :2009/05/04(月) 21:22:52 ID:???
誰もわからないの?
181 :
氏名黙秘 :2009/05/04(月) 21:26:44 ID:???
>>180 基本書にも載ってないし、受験生は誰も分からないと思う。
葉玉ブログで聞いてみたら?
182 :
氏名黙秘 :2009/05/04(月) 21:28:42 ID:???
>>180 逐条解説会社法には
「会計監査人と会社は委任関係にあるので、その職務の執行につき善管注意
義務を負う。本号はこれに明白に反した場合をいうものと解される。」
とあるな。
183 :
70 :2009/05/04(月) 21:30:47 ID:???
184 :
70 :2009/05/04(月) 21:31:28 ID:???
185 :
139 :2009/05/04(月) 21:36:39 ID:5eKb+NhS
皆さん とりあえず ありがとうございました 参考になりました
186 :
氏名黙秘 :2009/05/04(月) 21:43:34 ID:???
174です
>>175 後訴で取消権等を主張したいのは、前訴の訴訟物まで争いたい、蒸し返したいからですか?
もちろん認められませんが
頭が悪いせいで自分にはよく分かりません・・・
>>176 確かにそうですね、失礼しました
でもまぁこれは置いといて、なぜ
>>174 の@とAが矛盾しないかを説明していただけたら幸いです
皆さんお願いします
私の疑問点は、訴訟物の存否にしか既判力は生じないはずなのに、なぜ訴訟物でない取消権などに遮断効が及ぶのか、なのですが
187 :
氏名黙秘 :2009/05/04(月) 22:07:47 ID:???
「主文に包含するもの」(114条1項)に、 請求権の瑕疵の有無まで含めて解すれば矛盾はないだろ。 なぜそう解するかというと妥当だからとしかいいようがない。 紛争も一回で解決するし、手続保障もあったんだし。
188 :
氏名黙秘 :2009/05/04(月) 22:16:15 ID:???
>>186 理由中の判断どうこうじゃなくて、単なる既判力の直接的な効果だからでしょ。
既判力によって権利関係が確定されるってのは、言い換えるなら「口頭弁論終結時点までに
発生している事実のもとでは、もうその権利関係は動かされないことを裁判所が確定してしまう」
ってこと。
だから、口頭弁論終結前の事実を基礎とする取消権や解除権で、その権利関係を動かすことは
できなくなる。これは、別に存否どうこうの話じゃなくて、主張そのものを封じてしまうだけの話。
裁判所からすれば、「取消権は発生してるね、でもそれが何?主張できないよ?」って思うだけ。
189 :
氏名黙秘 :2009/05/04(月) 22:30:06 ID:???
190 :
氏名黙秘 :2009/05/04(月) 22:46:48 ID:???
@豚インフルエンザは 黒豚か白豚か、それが問題だ。 A豚+鳥インフル 混合惹起が問題だ。
191 :
氏名黙秘 :2009/05/04(月) 22:50:54 ID:???
インフル他人にうつしたら懲役くらいますか?
192 :
氏名黙秘 :2009/05/04(月) 22:54:09 ID:???
判例はある
193 :
氏名黙秘 :2009/05/04(月) 23:26:08 ID:???
憲法41条の例外に制令や規則が挙げられますが前者に比べて後者はあまり争いがないんですが 規則が下級裁判所に関する定めなら行政規則に類するものとして 法規性もなく法の授権も不要で、41条の例外にならなくないですか?
194 :
氏名黙秘 :2009/05/04(月) 23:35:50 ID:???
>>193 41条の「立法」を法規と解するならそうだね。
195 :
氏名黙秘 :2009/05/05(火) 00:05:04 ID:???
>>178 民法886条2項はなぜ死体という表現を使用しているのでしょうか?
================================
↑質問の真意を計りかねますが、死体と言う言葉がドキッとする感じで違和感があるってことですかね。
現代人が受ける印象と明治時代前半(民法成立当時)の人がうける印象とでは、
ずいぶん差があるようです。
もともと江戸時代には死体なんて言葉は一般人は使用してなかった。
オランダの医学書の翻訳などでつかわれだした。
現代人は死体ときくと殺人事件を想像するが、もとは病気でしんでも死体、病院でも死体って平気でつかっていた。明治の小説をよめばわかる。
196 :
氏名黙秘 :2009/05/05(火) 00:28:07 ID:+OkYl2DO
>194 ありがとうございました
197 :
氏名黙秘 :2009/05/05(火) 01:02:39 ID:???
口頭弁論終結後の承継人が固有の抗弁を有していた場合の話なんだけど 固有の抗弁があったとしても、固有の抗弁は既判力が及ばないから、形式 説でもOKだという考え方がありますよね。だとすると、既判力ってどのように 作用するという説明になるんですかね? 94条2項の事例で説明してくれません。 AがBに所有権に基づく返還請求権としての土地明渡請求訴訟を提起して勝ったとする。 その口頭弁論終結後に、Bが善意のCに売却したとする。その後AがCに対して執行をかけて 来て、Cが請求異議訴訟を提起する場合に、固有の興弁として94条2項を主張できるっていうのは 当たり前のような気がするのですが・・・ 実質説の人は形式説では主張できないことになり不当だ と批判しているけどどうして?
198 :
氏名黙秘 :2009/05/05(火) 01:29:30 ID:???
>>197 「形式説では94条2項が主張できず不当」というのはどの本の記述?
形式説では、Cは口頭弁論終結後の承継人に当たるけど、
94条2項は口頭弁論終結後の事情なので主張できることになる。
実質説では、Cは94条2項という独自の抗弁を持っているため
口頭弁論終結後の承継人に当たらず、94条2項を主張できることになる。
199 :
氏名黙秘 :2009/05/05(火) 01:34:36 ID:???
>>198 口頭弁論終結後の事情だから94条2項のことを主張できるのなら、実質説って
何のための主張なのでしょうか?既判力で封じられてしまうのが不当だから、
実質説が提唱されているわけでしょう。
ちなみに伊藤民訴です。高橋重点講義にも同じ記述があります。
200 :
氏名黙秘 :2009/05/05(火) 01:36:19 ID:???
>>197 Cが94条2項の適用の結果として「Aは所有権を主張できないよ」と主張するのなら、
それって、前訴判決の訴訟物に関する判断と何ら矛盾しないよね。
そういう意味で、俺も「当たり前」なんだと思う。
そもそも「後訴当事者がどのような権利関係や法律上の主張をするかによって
既判力が拡張されるかどうかが決定されるのであり、それを離れて一般的に
当事者を承継人として扱うべきかを論じる理由はなく、この意味で実質説・形式説
という概念構成を採用する必要性に乏しい」(双書p489)
形式説って、権利関係の承継だけを見れば「口頭弁論終結後の承継人」に当たるから
既判力がCにも及んでいくって考えるわけだよね。
でもこれって、「それを離れて一般的に当事者を
承継人として扱うべきかを論じ」た結果であって、
そもそもそれが妥当でないのは前述の通り。
201 :
氏名黙秘 :2009/05/05(火) 01:46:00 ID:???
>>200 わかりやすく説明してくれてありがとう。
そうすると、既判力が口頭弁論終結後の承継人に及ぶというときの既判力は
94条2項の事例でいうとどのように及ぶのでしょう。訴訟物との関係からすると
何も拘束力が生じないということになってしまいそうですけど。
202 :
氏名黙秘 :2009/05/05(火) 01:56:03 ID:???
>>201 「A→Bに所有権が移転したので、Aは所有者ではありません」という
主張はできなくなるんじゃない?
これなら前訴の訴訟物に関する判断と矛盾する。
203 :
氏名黙秘 :2009/05/05(火) 01:59:10 ID:???
>>202 う〜ん 既判力は「AのBに対する所有権に基づく返還請求権としての土地明渡請
求権」の「存在」に生じるわけですよね。「Aに所有権が帰属すること」は先決的法律
関係になるので、「判決理由中の判断」になるのではないでしょうか。そうすると、既
判力は生じないということになりますよね?
204 :
氏名黙秘 :2009/05/05(火) 02:08:05 ID:???
205 :
氏名黙秘 :2009/05/05(火) 02:09:24 ID:???
まあ確かに既判力は所有権には及ばないから、 そこは間違ってるんだけど。 それはそれとして、202の言わんとするところは合ってると思うよ。 「誰が何を主張するか」ということと離れて既判力を考えても意味がない。 Cは前訴と矛盾することはいえないし、矛盾しないことはいえる。それだけ。 ただ、答案に書くときは既判力の拡張の説明として、 形式説・実質説というのは書きやすいんだけどね。
206 :
氏名黙秘 :2009/05/05(火) 02:13:11 ID:???
>>205 言わんとしていることはあっていると私も思います。
既判力って「訴訟物の存否」のみに生じて「先決的法律関係」に生じないとなると
登場する場面が少な過ぎると感じるのは私だけでしょうか。「先決的法律関係」が訴訟物
になるような場合「土地の所有権確認」のような場合には、既判力の出番は多くなるでしょうけd
207 :
氏名黙秘 :2009/05/05(火) 02:16:42 ID:???
続いて、債権者代位訴訟についての質問です。 債権者代位訴訟の場合、管理処分権が債務者から債権者に移転するので、当事者適格が 債権者に認められ債務者は当事者適格を失うわけですよね。 当事者適格を争う場合には独立当事者参加を債権者と一緒に訴訟を追行したいというのなら 共同訴訟的補助参加をするというのは、わかります。 ただ、債務者に対するほかの債権者が訴訟に参加するにはどうしたらよいので しょうかね。訴えを提起した債権者の当事者適格を争うのなら独立当事者参加が できそうですけど最初の債権者とともに訴訟に勝ちたいって言う場合にはどうし たらよいのですか(=自分にも分け前よこせ!!独り占め許さんって言う場合)
208 :
氏名黙秘 :2009/05/05(火) 02:24:36 ID:???
>>207 途中参加で訴訟物を変えちゃうのは無理なんじゃないの。
209 :
氏名黙秘 :2009/05/05(火) 02:28:33 ID:???
>>208 債権者@が「A1」だとします。債務者が「B」だとします。第三債務者が「C」だと
する場合
「BのCに対する消費貸借契約に基づく貸金返還請求権」を訴訟物としてAが代位訴訟を提起
したとしますよね。その場合に他の債権者A「A2」が、債権者代位訴訟に参加できないと、
A1が独り占めできてしまうことになりますよね。債権者代位権の事実上の優先弁済的効力によって。
この場合にどうにかして訴訟参加できないか?が問題になりそうですよね。旧試験に同じような問題が
でたことがあると聞いたことがあります。
210 :
氏名黙秘 :2009/05/05(火) 02:30:23 ID:???
もし、A1の当事者適格を争うのなら、A1に対しては債権の不存在確認の訴え を提起して、Cに対しては、BのCに対する貸金返還請求訴訟を提起するという形で 独立当事者参加をすることが考えられそうですが、A1の当事者適格を認めたうえで 自己にも分け前をよこせという訴訟の参加形態は考えられないのでしょうかね。
211 :
氏名黙秘 :2009/05/05(火) 02:37:46 ID:???
理論的には、A1が訴えた時点でBの管理処分権がAに移転すると説明することになる から、当事者適格はA1にしかない。そうすると、A2には当事者適格がないから、 共同訴訟参加は無理だということになるよね。独立当事者参加も無理(A1の当事者適格を 争う場合には別だが)。残りは共同訴訟的補助参加と補助参加だけど。前者は既判力が及ばない ので無理。補助参加はどうだろうか・・・何とかいけそうかな・・説明が難しいけど・。 でも、補助参加じゃ分け前をもらうという目的が達成できない・・・・ A2も別訴で債権者代位訴訟を提起して弁論の併合をしてもらう?・・・・でも当事者適格の問題が あるし、二十基礎の禁止の問題もある・・・わからない
212 :
氏名黙秘 :2009/05/05(火) 02:53:12 ID:???
すいません。スレがわかりません。 パソコンを使って論証等を作成・管理したりする方法 とかについての(初心者用)スレがあれば教えていただけませんか? 以前は「一からはじめるPC@司法試験」? みたいなスレが あったような気がするのですが・・・
213 :
氏名黙秘 :2009/05/05(火) 03:03:38 ID:???
いまはその手のスレはないとおもう
214 :
氏名黙秘 :2009/05/05(火) 03:08:00 ID:???
215 :
氏名黙秘 :2009/05/05(火) 04:20:59 ID:???
>>211 A2も別訴で債権者代位訴訟を提起するのは、
当事者適格は認められるけど、
・判決効が債務者にも及ぶ(115条1項2号)から、当事者同一
・訴訟物がBのCに対する債権で同一だから、審判対象同一
になって、二重起訴禁止になってムリだと思う。
補助参加だと
「訴訟の結果について」は、
訴訟物限定説からは問題ないと思う。
「利害関係を有する」は、
A2はBの単なる一般債権者であって、経済的利害関係を有するにとどまるから
認められない。
ただし、A2が債権者代位の要件を満たすような場合(Bが無資力)には
認められる。(大決11.7.11)…らしい。
だからいけるっぽい。
ただ、これだと、敗訴したときは参加的効力のお話になるけど、
勝訴したときってどうなるの?
A1とA2でお金分け合うためには…?別訴提起…?
ってか、単純に準独立当事者参加(片面的独立当事者参加)でいけないの?
ちょっと分かんない。
ってか寝ます。
ノシ
216 :
氏名黙秘 :2009/05/05(火) 05:34:26 ID:???
建物買取請求権って予備的抗弁である、と書いてあるところと 予備的抗弁は、理由中に既判力がある相殺の抗弁だけである、と書いてある箇所がありまして どっちが正しいのでしょうか?
217 :
氏名黙秘 :2009/05/05(火) 05:45:26 ID:???
どちらかといえば1行目の方が正しい。 というか2行目は若干読み違いをしちゃってるのではないかと思う。 疑義があったら原文を引用してみてくれ
218 :
氏名黙秘 :2009/05/05(火) 06:11:02 ID:???
離婚訴訟の訴訟物は、旧訴訟物理論によれば離婚原因ごとに異なるらしいんですが、 この立場によれば、例えば不貞の抗弁を出して認められなくても、 さらに婚姻を継続しがたい事由があるということで訴えを提起することが認められるのでしょうか?
219 :
氏名黙秘 :2009/05/05(火) 06:24:21 ID:???
770条の解釈で1号から5号まで別々の離婚原因だと考えるなら あなたのいうとおり、理屈の上からは別の離婚原因で再訴できることになる。 ただし、それでは、あなたもおそらく懸念しているように、 離婚を認めない場合に何度も蒸し返しがおきてこまる。 ので、前訴で主張できた事実に基づく再訴はできないとしている(25条)
220 :
氏名黙秘 :2009/05/05(火) 06:28:59 ID:???
>>219 おおっ、25条って人訴法ですか。
ちゃんと特別法まで押さえてられるんですね。ありがとうございます!
221 :
氏名黙秘 :2009/05/05(火) 06:34:25 ID:???
ごめん「人訴法25条」と書くの忘れた。 と思ったら気づいてくれてありがとう。 人訴と非訟は民訴と違うことも多いから要注意ってことで。
222 :
氏名黙秘 :2009/05/05(火) 07:43:59 ID:???
>>203 >>206 実力者ですね。債権者代位も含めてこういうところで訴訟物が正確にいえる人は少ないです。
それはさておき、既判力の生じる部分についてですが、
例えば、AがBに対して所有権に基づく返還請求権としての土地明渡請求訴訟を提起して勝訴した後、
BがCに対して土地を譲渡したとします。そして、Cは何ら固有の抗弁を有していないとします。
この場合、Cが「口頭弁論終結後の承継人」(民訴法115条1項3号)に該当し、
既判力がCに対して拡張されることに争いはないわけです。
ではこの場合、両訴訟物は、
前訴:(AのBに対する)所有権に基づく返還請求権としての土地明渡請求権
後訴:(AのCに対する)所有権に基づく返還請求権としての土地明渡請求権
で異なるから、既判力が及んでも全く意味ないのでしょうか?
おそらく、そう考える人はほとんどいないと思います(可能性は否定しません)。
で、これで既判力が及んでCが主張できなくなる部分が、
形式説をとった場合に、固有の抗弁を持つ承継人が主張できなくなる部分、ということになるんだと思います。
じゃあ実際に既判力が及んでCが主張できなくなる部分はどこか、ということになると、
それについて書かれた文献は目にした記憶がないので正解という形で書くことはできませんが、
私の個人的な意見としては、「前訴当事者であるBが主張できない部分」だと思います。
つまり、B(すなわち後訴におけるC)が「Aには所有権がない!」といったところで、
それは訴訟物の存在が認められる以上通らない話で、
先決関係についての主張だから許される、ということにはならないんだろう、と思います。
223 :
氏名黙秘 :2009/05/05(火) 08:06:48 ID:???
224 :
氏名黙秘 :2009/05/05(火) 09:01:21 ID:???
なかなかウラが取れないので、質問させてください。よろしくお願いします。 ・賃借人が有益に支出した後に、所有者が代わって賃貸人の地位が移転した場合 新所有者に償還請求すべきと考えていいですか? ・通説によっても 所有権移転時期に特約があれば、 危険の移転時期も所有権移転時期まで、ずれると考えていいですか?
225 :
氏名黙秘 :2009/05/05(火) 09:44:01 ID:???
>>224 前段について,賃借人は新所有者に有益費償還請求が可能(山本敬三『契約法』p.504,505)。
後段については,契約の解釈の問題になるけど,
危険負担の時期を遅らせる合意があると推定することは可能なはず。
通説が何かはしらないが,534条の制限解釈次第では,
所有権移転時期よりも危険移転時期は遅れる可能性がある。
226 :
氏名黙秘 :2009/05/05(火) 10:24:13 ID:???
559 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/05/05(火) 00:57:42 ID:???
ってか 債権者代位訴訟で債権者の一人が代位訴訟を提起した場合に債務者
の管理処分権が剥奪されるから、債権者に当事者適格があるっていうのはわかるん
だけど、他の債権者は、訴訟に参加できないの?
561 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/05/05(火) 01:06:05 ID:???
管理処分権が債務者から債権者に移転するので、当事者適格が債権者に認められ
債務者は当事者適格を失うわけですよね。当事者適格を争う場合には独立当事者参加を
債権者と一緒に訴訟を追行したいというのなら共同訴訟的補助参加をするというのは、
わかります。ただ、債務者に対するほかの債権者が訴訟に参加するにはどうしたらよいので
しょうかね。訴えを提起した債権者の当事者適格を争うのなら独立当事者参加ができそうですけど
最初の債権者とともに訴訟に勝ちたいって言う場合にはどうしたらよいのですか
563 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/05/05(火) 01:10:13 ID:???
口頭弁論終結後の承継人が固有の抗弁を有していた場合の話なんだけど
固有の抗弁があったとしても、固有の抗弁は既判力が及ばないから、形式
説でもOKだという考え方がありますよね。だとすると、既判力ってどのように
作用するという説明になるんですかね? 94条2項の事例で説明してくれません。
AがBに所有権に基づく返還請求権としての土地明渡請求訴訟を提起して勝ったとする。
その口頭弁論終結後に、Bが善意のCに売却したとする。その後AがCに対して執行をかけて
来て、Cが請求異議訴訟を提起する場合に、固有の抗弁として94条2項を主張できるっていうのは
当たり前のような気がするのですが・・・ 実質説の人は形式説では主張できないことになり不当だ
と批判しているけどどうして?
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1240581953/
227 :
氏名黙秘 :2009/05/05(火) 11:35:45 ID:???
詳しくありがとう。
228 :
氏名黙秘 :2009/05/05(火) 17:15:35 ID:???
囚人の手紙の検査は、検閲で違憲ではないですか?
229 :
氏名黙秘 :2009/05/05(火) 17:16:30 ID:???
>>228 判例の定義であれば、検閲ではないです。
230 :
氏名黙秘 :2009/05/05(火) 17:17:49 ID:???
佐藤幸治説の定義だと受領前なので検閲です
231 :
氏名黙秘 :2009/05/05(火) 17:17:58 ID:???
判例の定義で検閲に該当するものの具体例を教えてください。 実際に存在するものではないと思うので、例えば〜みたいなのでいいです。
232 :
氏名黙秘 :2009/05/05(火) 17:19:50 ID:???
ブラッドベリの華氏451度とか。 まああれは発表済みのものも含まれてるけど。
233 :
氏名黙秘 :2009/05/05(火) 17:22:46 ID:???
>>231 要するに、明治政府やGHQがやってたような検閲を絶対的に禁止したい。
逆に、それ以外の事前抑制は原則的禁止にとどめ、絶対的禁止とはいいたくない。
これが判例の本音。
「日本における検閲」でググってみそ
234 :
228 :2009/05/05(火) 17:30:29 ID:???
どうもありがとうございます。
>>229 定義のどの部分にあたらないのでしょうか?
囚人という特別なグループだから「網羅的」でない、とかですか?
235 :
氏名黙秘 :2009/05/05(火) 17:51:53 ID:???
第三者に頒布・出版するものは、すべて政府の許可を得たものに限る。 政府は、内容を確認して、不適当と認めるものの頒布・出版を許可しないことができる。 みたいなのが「検閲」かな。
236 :
氏名黙秘 :2009/05/05(火) 17:55:29 ID:???
囚人の手紙は特定人宛だから頒布出版ではないということ?
237 :
氏名黙秘 :2009/05/05(火) 23:44:12 ID:???
答案で略称は使ってもいいのでしょうか。 例えば、 専ら自己の利用に供する文書=専自己利用供文書 専ら相殺に供する目的=専相殺供目的 など百選の解説等に出てくるような略称です。 それと、特別法が出てきたときは、建築基準法(以下「法」という。)と書きますが、 特別法が複数出てきたときは「建基法」や「都計法」などと略してもいいのでしょうか。 それとも何か適切な記載方法があるのでしょうか。(「法1」「法2」とか…?)
238 :
氏名黙秘 :2009/05/05(火) 23:50:37 ID:???
市民権のある略称かどうかだと思う。 専自己利用供文書とかは厳しいと思う。 建基法は読めばすぐ分かるからいきなり使っても許容されると思う。 法1とかは分かりづらいからやめるべきだと思う。
239 :
氏名黙秘 :2009/05/05(火) 23:57:13 ID:???
>>238 ありがとうございます。「法1」はやめときます(笑
240 :
氏名黙秘 :2009/05/05(火) 23:57:16 ID:???
>>238 一般的に使われる用語であれば問題ないと思います。
専自己利用供文書ははじめて聞きましたが。
241 :
氏名黙秘 :2009/05/06(水) 02:14:23 ID:bRE18V4U
刑法の責任についてです。 責任説は違法性の意識の可能性は責任要素、故意説(制限)は違法性の意識の可能性は故意要素とありますが、これはどういう意味ですか? また、この違いを争う実益はなんですか?
242 :
氏名黙秘 :2009/05/06(水) 02:22:08 ID:???
>>241 どういう意味って、漠然としすぎて質問の意味がわからん。
その辺の議論が理解できないって意味?
それとも何か深いことを質問してるの?
実益は、被告人に違法性の意識の可能性がなかったときに
故意阻却か責任阻却かで違うとしか言いようがない。
243 :
氏名黙秘 :2009/05/06(水) 02:22:19 ID:???
>>241 不親切な答え方で済まんが、その辺は自分の基本書を読みながら
著者の考える刑法体系をまとめていくと分かるようになると思うぜ。
構成要件に責任を入れるかどうかとか、そういう刑法の考え方の根本から
ドミノ倒しのように繋がってくる問題だから、一度整理しておくと一気に
分かるようになるよ。
あくまで俺の経験上だけど、ドミノ倒しの途中だけを切り取って考えようと
するとむしろ分かりにくくなると思う。
244 :
氏名黙秘 :2009/05/06(水) 02:44:37 ID:???
責任説の考える責任要素 →故意,違法性の意識の可能性,その他 制限故意説の考える責任要素 →故意(違法性の意識の可能性はその一部),その他 責任説は違法性の意識の可能性を故意と並ぶ責任要素と考える 制限故意説は違法性の意識の可能性を故意の内容・一部と考える
245 :
氏名黙秘 :2009/05/06(水) 06:48:07 ID:???
>>244 責任説って故意を責任要素にしてんの?w
246 :
氏名黙秘 :2009/05/06(水) 07:54:11 ID:???
247 :
氏名黙秘 :2009/05/06(水) 07:58:03 ID:???
おながいします。 詐害行為取消権のときは抵当権の復活を判例は認めず価額賠償で処理しようとしますが、 異議無き承諾の時は債務者の場合に限り復活を認めます。 そうだとすれば、なぜ詐害行為取消権のときには抵当権を復活することを認めないのでしょうか? 現物返還の方が総債権者の共同担保になるとおもわれます
248 :
氏名黙秘 :2009/05/06(水) 08:09:34 ID:???
>>222 形式説と実質説の違いは、提訴責任をどちらが負うかじゃないの
249 :
氏名黙秘 :2009/05/06(水) 08:14:59 ID:???
>>247 事例を大雑把に捉えすぎ。
そんな抽象的なまとめ方はできないはずだよ。
250 :
氏名黙秘 :2009/05/06(水) 09:21:42 ID:???
痴漢事件で逮捕されて一人暮らしの自宅を捜索されたときに覚せい剤が発見されたら、 やっぱり覚せい剤所持で立件されるのでしょうか?
251 :
氏名黙秘 :2009/05/06(水) 09:24:33 ID:???
そうでしょうね。
252 :
氏名黙秘 :2009/05/06(水) 10:41:00 ID:???
抵当権に関する「登記の衣説」は、192条説と両立しませんか? つまり、衣説は、抵当権の効力が及ぶ(=192条不適用)こと を前提としなければならないと思う次第なのですが・・・ そうかんがえていいでしょうか?
253 :
氏名黙秘 :2009/05/06(水) 10:45:45 ID:???
>>252 別の表現を用いて質問しなおしてくれ。
質問の趣旨がわかりにくい。
254 :
氏名黙秘 :2009/05/06(水) 10:56:01 ID:???
>>253 失礼しました。
以下の順序で書いてokか、という趣旨です。
@抵当の効力が及ぶか→192条検討(否定)
Aでは、抵当権の効力を対抗できるか→登記の衣説
どうでしょうか?
255 :
氏名黙秘 :2009/05/06(水) 11:29:27 ID:???
そういうことになるだろうね。 要件事実的に言えば, 抵当権に基づく引渡請求に対して, @抵当権の喪失の抗弁(即時取得)と, A対抗要件の抗弁という問題になるはず。
256 :
氏名黙秘 :2009/05/06(水) 11:49:35 ID:???
ありがとうございます。 そうすると、対立する学説のように書いてあるテキストは何なんでしょうね・・・
257 :
氏名黙秘 :2009/05/06(水) 11:55:08 ID:???
ありがとうございました。
258 :
氏名黙秘 :2009/05/06(水) 12:06:04 ID:???
公示の衣が及ばなくなったら即時取得もクソもないわな
259 :
氏名黙秘 :2009/05/06(水) 12:09:31 ID:???
260 :
氏名黙秘 :2009/05/06(水) 12:25:24 ID:???
>>249 では、シンプルにどうして詐害行為取消権の場合抵当権の復活は認められないのでしょうか?
261 :
氏名黙秘 :2009/05/06(水) 12:50:04 ID:???
262 :
氏名黙秘 :2009/05/06(水) 12:51:32 ID:???
>>254 理論的にいうと、
>>254 の考え方は理解できる範疇にある。
@まず第三者の即時取得の適否を考え、即時取得をしていれば抵当権の効力が及んでいようが対抗できようが関係ない。
A次に、即時取得がしていない場合でも、抵当権者が抵当権を対抗できない場合もあるのではないか、
ということね(もちろん、@Aが論理的先後関係にあるという意味ではない)。
というか、この論理関係自体は極めて明瞭で、どの説をとるにしても当てはまると思う。
ただ、@即時取得していれば抵当権者は抵当権を対抗できない、
という点についてはおそらく異論はない(抵当権がついた所有権を即時取得する、というのはたぶんない)のであろうが、
Aについては、その結論について複数の考えが成り立ちうる。
例えば、
・登記をして不動産全体について対抗力が及んでいた以上、それが一部切り取られて持ち出されても抵当権は常に対抗できる
・切り取られた時点で不動産ではなく動産になるのだから、動産としての対抗要件を満たさなければ抵当権を第三者に対抗できない
なんてのも、おそらく批判に耐えうる見解としてあり得ると思う。
「192条説」も、この土俵には乗っている。ただ、「公示の衣」という不明確な対抗要件を持ち出さないだけ。
内田を読む限りは、このうちの上の説(即時取得をしない限り抵当権を対抗できる)を前提にしているように思う。
「公示の衣」というのは、この両見解の間に立つ説であって、
対抗要件を条文以外の解釈によって作り出しているから、そうやすやすととれる見解ではない。
対立は、Aの結論についてあるということね。
考える筋道自体に対立があるわけではない。
263 :
氏名黙秘 :2009/05/06(水) 12:52:45 ID:???
264 :
氏名黙秘 :2009/05/06(水) 12:57:38 ID:???
>>260 大雑把・シンプル、というのは、そういうことじゃないだろ。
「詐害行為取消権」「異義なき承諾」と「抵当権の復活」
なんてキーワードだけで捉えるんじゃなく、
どういう事案において抵当権の復活を認めているか、認めていないのか、
をきちんと見てみろ、ということだろ。
「詐害行為取消権」なら「抵当権の復活」を認めない、
なんて、必ずしもいえない。
「詐害行為取消権」で「抵当権の復活」を認めなかった判例がある、
というのはその通りだ。
なんで認めなかったかの説明が必要なら、その旨質問すればいい。
「詐害行為取消権」→「抵当権の復活」認めない
「異義なき承諾」→「抵当権の復活」認める
という単純な論理構造ではない、ということをまずは理解しろ。
265 :
氏名黙秘 :2009/05/06(水) 12:58:36 ID:???
虫しろ
266 :
氏名黙秘 :2009/05/06(水) 12:59:54 ID:???
比較をするときは、まず共通点を見つけることが肝要です。 みかんは食べられます。 でも、鉄アレイは食べられませんよね。 なんで、鉄アレイは食べられないのでしょうか? この質問が意味をなさないことはおわかりですよね?
267 :
259 :2009/05/06(水) 13:00:51 ID:???
>>263 見えない敵と戦いすぎだろ。俺は質問者とは別人だぜ
268 :
氏名黙秘 :2009/05/06(水) 13:04:39 ID:???
>>247 に対しては、
>詐害行為取消権のときは抵当権の復活を判例は認めず価額賠償で処理しようとします
この前提が常に成り立つわけではないと指摘すれば足りるのに、
ベテ思考で説教を始めるから荒れる。
明示しないとわからないだろうから明示するがベテ思考というのは
>>249 を指す。
前スレでも言いがかり的説教でスレを荒らしていた男。
269 :
氏名黙秘 :2009/05/06(水) 14:06:20 ID:???
270 :
氏名黙秘 :2009/05/06(水) 14:24:41 ID:???
結局、あれは質問の前提に誤りがある、という点では一致してるからな。
271 :
氏名黙秘 :2009/05/06(水) 14:50:17 ID:???
>>268 ぶっちゃけ、お前もやってることは説教の類だぜ
説教厨に説教するのは免責されるとか思ってないよな?
272 :
氏名黙秘 :2009/05/06(水) 14:59:02 ID:???
273 :
氏名黙秘 :2009/05/06(水) 15:00:15 ID:???
www
274 :
氏名黙秘 :2009/05/06(水) 15:07:09 ID:???
>>272 そうやって自分を正当化するのは、説教厨と同レベルだな。
説教厨だけに言うならともかく、このスレには他にもたくさん見てる人がいるんだぜ。
275 :
氏名黙秘 :2009/05/06(水) 15:32:02 ID:???
276 :
氏名黙秘 :2009/05/06(水) 15:42:09 ID:???
基本的に法律家(卵含む)というのは説教好きだと思う
277 :
氏名黙秘 :2009/05/06(水) 16:00:20 ID:???
認知されていない子供は父の子ではないのですか?
278 :
氏名黙秘 :2009/05/06(水) 16:11:18 ID:???
>>277 認知がない限り、法的な父子関係は発生しません。
279 :
氏名黙秘 :2009/05/06(水) 16:14:22 ID:???
嫡出子以外はな
280 :
277 :2009/05/06(水) 16:15:49 ID:???
A男さんとB女さんは夫婦ではないですが性交してC子さんという子供ができました。 B女さんはシングルマザーで育てている状態です。 このときC子さんはA男さんの子供ではないのですか?
281 :
氏名黙秘 :2009/05/06(水) 16:17:56 ID:???
>>280 血縁的にはAの子供だけど、法的にはAの子供ではない。
認知がない限りね。
282 :
277 :2009/05/06(水) 16:22:14 ID:???
あ、やっとわかりました! 血縁的には子なのに法律的には子じゃないので認知の訴えをするんですね これであってますか?
283 :
氏名黙秘 :2009/05/06(水) 16:25:40 ID:???
>>282 合ってるよ。
どうでもいいけど、「強制認知」って、恐ろしい響きを持ってるよな。
284 :
氏名黙秘 :2009/05/06(水) 17:15:16 ID:???
刑法で、共犯者の一人が中止行為をした場合、共犯の離脱と中止犯は両方検討するんですか?
285 :
氏名黙秘 :2009/05/06(水) 17:26:37 ID:???
>>284 出題されるのはほとんどそういう場合だから、セットで検討する、っと思っていてもいいけど・・・
離脱の論点は、結果を帰責されないことになる、共犯における実行行為とか因果関係(つまり構成要件)の特殊な一場合で、
中止犯の論点は、既に未遂犯罪が成立してしまった後に生じる犯罪論の外のスペシャルイベントであって、
理論的場面は全く別ということは押さえておいて。
286 :
氏名黙秘 :2009/05/06(水) 17:26:43 ID:???
どういうケースかによる。
287 :
氏名黙秘 :2009/05/06(水) 18:28:49 ID:???
民法です。 時効の中断が絶対効となる例を全て教えてください。 条文の準用が複雑で、、 連帯債務の1債務者に請求した場合 はわかったのですが
288 :
氏名黙秘 :2009/05/06(水) 18:29:10 ID:0tzwVvXa
刑法に関する質問です。山口総論の因果関係の部分を読んでいると「危険の現実化」という基準で因果関係の有無を判断しようとしていますが、 結局、山口先生のいう「実行行為に認められる構成要件的結果を惹起する客観的な危険性が、実際に構成要件的結果へと現実化したか」を判断する過程で、 一般的な相当因果関係の基準に見られる、「行為者が認識・予見できたか、一般人が認識・予見できたか」といった判断要素を持ち込まざるを得ないような気がして、 最終的には、普通の相当因果関係と類似した説に落ち着いてしまうのではないかと思うのですが、私の理解は間違っているでしょうか・・・?
289 :
氏名黙秘 :2009/05/06(水) 18:32:30 ID:???
同じようなケースではどの説でも同じような結論になるという意味では正しい。 しかし、山口は客観的な危険性の現実化を客観的に判断するので、 行為者の認識によっては左右されるとは考えない。行為者が知らなくても危険が現実化することはある。 客観的とはそういう意味。
290 :
氏名黙秘 :2009/05/06(水) 18:33:11 ID:???
>>288 その通り。
相当因果関係説と呼ぼうが客観的帰属論と呼ぼうが中味はほとんど同じ。
(ただし旧来の相当因果関係説は危険性とか寄与とかの規範的判断は抜けてたけど
現在では多くの論者がそういうのを含めて相当因果関係説にたっている)
なので、さらに具体的な判断方法を示していかないと答案としては話にならない
291 :
氏名黙秘 :2009/05/06(水) 19:15:56 ID:guwmQFpN
司法試験って医者みたいに裏口入学みたいなのありますか? あるいは逆に思想的におかしな人は受からせないとか。 例えば2ちゃん暦の長い人は受からせないとか。
292 :
氏名黙秘 :2009/05/06(水) 19:25:20 ID:???
刑法 で検索した全てのスレにいるベテ参上というコテハンは 受からせない方がいいとは思っている。研究者にもさせないほうがいい。
293 :
氏名黙秘 :2009/05/06(水) 22:17:29 ID:???
ブヒッ ブヒッ、、、 ゴホッ ゴホッ くろぶたくんとしろぶたくん
294 :
氏名黙秘 :2009/05/06(水) 23:24:29 ID:???
民法5条の法定代理人の同意は、親権者が法定代理人の場合は両親がそろわないといけないのですか?
295 :
氏名黙秘 :2009/05/06(水) 23:47:50 ID:???
>>294 基本的にはそう(共同親権共同行使の原則:818条3項本文)。
ただし、同条項但書や825条に注意。
296 :
氏名黙秘 :2009/05/06(水) 23:55:58 ID:???
「養子縁組前の養子の子で、被相続人の実子の子(養親の直系卑属)にあたる者まで、 887条2項ただし書きは排除することになるのか」という文章の想定している状況が分かりません。 これは、被相続人の実子の子が、「被相続人の養子」の養子になった場合に、「被相続人の 養子」が死んだ後に被相続人が死んだ場合、相続人は実子と「被相続人の養子」の養子の 二人になるということなのでしょうか。
297 :
氏名黙秘 :2009/05/06(水) 23:57:00 ID:???
ありがとうございます。 ということは 未成年の時に携帯を買うときに親の承諾のサインもらってこいといわれて 母のサインだけで買えたんですけど (特に死別とか離婚とかはしてませんでした) あれは本当は有効な同意がなかったことになるのでしょうか
298 :
氏名黙秘 :2009/05/06(水) 23:59:37 ID:???
>>297 その場合の親の承諾は、未成年の法律行為に対する同意ではないんでないの。
契約者は親で、未成年の子は代理人なんではないだろうか。
299 :
氏名黙秘 :2009/05/07(木) 00:18:42 ID:???
>>296 被相続人の養子と実子が結婚し、養子縁組前に子が生まれている場合じゃないでしょうか
300 :
氏名黙秘 :2009/05/07(木) 00:19:56 ID:???
301 :
氏名黙秘 :2009/05/07(木) 00:29:35 ID:???
>>298 あーなるほど
親が買ってわたしに使わせてた扱いなんでしょうかね
そういえば親が自分の分と一緒に払っていたような気がします
仮に契約者が私だったとしたら、有効な同意がないから取消し得る契約だったことになりますか?
(取り消す気もないですけど)
302 :
氏名黙秘 :2009/05/07(木) 01:05:28 ID:???
>>301 契約に際して一方の単独名義の同意があるとすると、
共同行使の原則(818条3項)に反するから、同項但書の事情がないと取り消せる。
もっとも、他方が承諾していれば、実質的に共同行使とみる(最判S32・7・5)。
そうすると、取り消せない。
契約に際して共同名義の同意があるとすると、原則通り取り消せない(818条3項)。
一方の親権者による共同名義だったら、原則として取り消せない(825条本文)けど、
相手方が悪意なら取り消せる(825条但書)。
条文的には以上のようになると思う。
303 :
氏名黙秘 :2009/05/07(木) 05:39:15 ID:oplE+W4J
学問上というより 今まさに自分のマンションで起きてることなのだが、 直下部屋のやつが ニートで狂い咲してて1日中朝から夜通し楽器弾いてる (いつ食べて寝てるんだろう?) 旧試験を初受験する俺は 直前1週間で追い込み・詰め込みしようと思っていた。 こんな調子じゃ部屋で勉強ムリ。 自習室など利用してたが 寝るに寝られん 奴の常軌を逸した不法行為と因果関係ありと認めてもらえるのか?
_ξ /ノ \ | (●)(●) | (_人_)) 因果関係を検討するなら主張する損害の内容を確定するべきだろ \. `⌒ノ 旧試験落第との因果関係なのか自習室代なのか慰謝料なのかわからないだろ バン/ Y \ 常識的に考えて…… ☆ イ . | |
305 :
氏名黙秘 :2009/05/07(木) 05:52:24 ID:oplE+W4J
>>304 旧師の不合格を 改行したら消えてしまってました。
ちなみに 管理会社に電話・他物件をしばらく使わせてくれないかなど
陳情したが ことごとくハネられました
現在 以前患った腎臓病がストレスで再発しそうで 腰から下が重く 歩行すら困難です
_ξ /ノ \ | (●)(●) それは気の毒だ階下の奴は制裁を受けるべきだろ受忍限度的に考えて…………… | (_人_)) 不合格よりも代替物件の賃料と治療費と慰謝料で差額を主張した方が通りやすそうだろ \. `⌒ノ 階下の者の騒音を直ちにやめさせるべきこと、完了するまで代替物件に移ること バン/ Y \ その費用を請求する予定であることを管理会社に朝イチで通告するべきだろ ☆ イ . | |
308 :
氏名黙秘 :2009/05/07(木) 11:52:05 ID:W9AXVPRr
刑法の抽象的符合説では、軽い罪の故意で重い結果が生じた場合は観念的競合、重い罪の故意で軽い結果が生じた場合は両者を合一して重い刑にしますが、なぜこのような違いをもうけているのでしょうか?
309 :
氏名黙秘 :2009/05/07(木) 12:45:24 ID:???
>>308 質問の前提自体に疑問があるのだが。
抽象的付合説ってそんな説だったっけ??
310 :
氏名黙秘 :2009/05/07(木) 13:03:12 ID:???
311 :
氏名黙秘 :2009/05/07(木) 13:45:45 ID:???
債権者代位権は裁判外でも行使できる。 と教科書に書いてありますが、 行使される第三者の側からかんがえれば いきなり見知らぬオッサンがきて わしにかね返せといわれてもねー。 こんな場面の話じゃないの?おしえて。
312 :
氏名黙秘 :2009/05/07(木) 13:56:08 ID:???
313 :
氏名黙秘 :2009/05/07(木) 14:01:30 ID:???
そのおっさんが代位権者かどうか、どうやってかくにんするの?
314 :
氏名黙秘 :2009/05/07(木) 14:02:24 ID:???
<外科医>患者にわいせつ行為容疑で逮捕 警視庁 (毎日新聞) 患者の女性にわいせつな行為をしたとして、警視庁捜査1課は7日、東京都板橋区小豆沢1、外科医、堀江良彰容疑者(53)を強制わいせつ容疑で逮捕したと発表した。 逮捕容疑は、04年5月28日、当時勤務していた豊島区長崎の病院で、大腸の内視鏡検査を受けた当時20代の女性の陰部に内視鏡を挿入したとしている。 同課によると、堀江容疑者は「挿入したことは間違いないが、故意ではなく手元が狂った」と供述しているという。 同課によると、堀江容疑者は立ち会いの看護師が離れたすきにわいせつ行為をし、女性が抗議すると「手元が狂った」などと釈明していたという。強制わいせつ罪の公訴時効(5年)が迫り、 今年2月に女性が警視庁に被害を相談し発覚した。【佐々木洋、古関俊樹、神澤龍二】 このニュース見ると公訴時効が5年となっていますが 強制わいせつは10年以下の懲役もあるので7年ではないですか?
315 :
氏名黙秘 :2009/05/07(木) 14:13:36 ID:???
>>314 刑法176条も刑訴法250条も平成16年(2004年)に改正されているよ。
改正前の条文が適用されてるんじゃない?
316 :
氏名黙秘 :2009/05/07(木) 14:19:02 ID:???
>>315 そうですね。運のええ男や。
たしか、その年の12月からあがってる。
317 :
氏名黙秘 :2009/05/07(木) 14:22:42 ID:???
318 :
氏名黙秘 :2009/05/07(木) 14:23:52 ID:???
あ、176条も10年以下じゃなかったのかな
319 :
氏名黙秘 :2009/05/07(木) 14:25:57 ID:???
176条が7年以下だった
320 :
氏名黙秘 :2009/05/07(木) 14:28:16 ID:???
321 :
氏名黙秘 :2009/05/07(木) 14:44:59 ID:???
>>320 債権者代位の問題以前に、
たとえば甲が乙に1万円を貸し付けて
弁済期に甲が乙に履行を求めたところ
乙が「お前は甲なのか?お前なんて知らん、
いきなり見知らぬオッサンがきてわしにかね返せといわれてもねー。」
と言って履行を拒絶することもある。
債権者本人が債務者に請求する場合でも
債権譲渡があった場合や、代理人による請求の場合などでも問題が発生する可能性は同じ。
権源を根拠づける書面でも提示しながら履行を求めればいい。
代位の場合は債権者が債務者に対して有する債権を証する書面を第三債務者に提示
322 :
氏名黙秘 :2009/05/07(木) 14:50:42 ID:???
>>321 裁判外での債権者代位については
例えば第三債務者に債権の存在や債務者の経済状態などを確認する負担を課すことになる点が
問題視されている。
民法改正で第三債務者による供託を認めるか検討中。
323 :
氏名黙秘 :2009/05/07(木) 14:57:45 ID:???
>>322 裁判外の代位であれば第三債務者が債務者に弁済しても有効ですから問題ないのでは?
324 :
氏名黙秘 :2009/05/07(木) 15:08:20 ID:???
>>321 でも、ふつうの一般人は債権者代位権なんて、きいたこともないよ。
書面みせられても、ちんぷんかんぷん。
すなおに応じられないよ。
実際にこんな場面を想定して、教科書は裁判外でもOKとかいてるのかな?
世間しらずの学者がなんとなく書いてるだけとちゃうのん?
325 :
氏名黙秘 :2009/05/07(木) 15:25:02 ID:???
時効利益の放棄が絶対効となるケースってありますか?
326 :
氏名黙秘 :2009/05/07(木) 15:25:29 ID:???
>>324 だからって裁判外の代位を否定する理由にはならん。
「はいはい分りました。」っていって,第三債務者が自分の責任と判断で
履行することを禁止する必要は無い。
327 :
氏名黙秘 :2009/05/07(木) 15:36:42 ID:???
>>326 代位権 権利というよりは お願いします、わたしにお金はらって
ってかんじですね。
328 :
氏名黙秘 :2009/05/07(木) 15:37:22 ID:???
>>323 債権者代位について債務者に内容証明郵便で通知すると債務者は処分権を喪失するけど
第三債務者の弁済は有効なの?
329 :
氏名黙秘 :2009/05/07(木) 15:41:49 ID:???
刑法211条二項の自動車運転致死傷罪?的なやつって論文で使わないんですか? 予備校本の参考答案だと全部業務上過失致死傷罪で処理してますが。
330 :
氏名黙秘 :2009/05/07(木) 15:44:23 ID:???
>>328 それは裁判上の代位の場合じゃないの? 非訟事件手続法76条とセットで
331 :
氏名黙秘 :2009/05/07(木) 15:52:14 ID:???
裁判外の代位であっても,代位の目的を達するために 債務者の管理処分権が制限されると解するのが通説だと思う。
332 :
氏名黙秘 :2009/05/07(木) 16:13:22 ID:???
すまない。 改正案では、債権者代位について相殺による事実上の優先弁済を否定する方向で 検討されているらしいからその辺のからみもあるのかもしれない>第三債務者の供託 債権者代位権(2008.12.23 第 11 回全体会議用参考資料) 債権者取消権(2008.12.23 第 11 回全体会議用参考資料) あたりでググってみて
333 :
氏名黙秘 :2009/05/07(木) 16:19:30 ID:???
事実上の優先弁済はまずいよな ただ債権者代位以上に債権者取消が壊滅的に酷すぎるが
334 :
氏名黙秘 :2009/05/07(木) 16:19:50 ID:???
335 :
氏名黙秘 :2009/05/07(木) 16:25:17 ID:???
336 :
氏名黙秘 :2009/05/07(木) 16:26:46 ID:???
337 :
氏名黙秘 :2009/05/07(木) 16:31:55 ID:???
ありがとうございます。 208の2危険運転致死傷もあってこんがらがりそうですが条文に基づいてきっちりあてはめて書けばいいんですよね。 がんばります。
338 :
氏名黙秘 :2009/05/07(木) 16:39:50 ID:???
308は?
339 :
氏名黙秘 :2009/05/07(木) 16:43:00 ID:???
340 :
氏名黙秘 :2009/05/07(木) 17:08:03 ID:???
>>308 は植松―日高説を前提に質問しているような気がする。
刑法の質問はどの本で勉強しているかを書かないと荒れるときがあるよな。
341 :
氏名黙秘 :2009/05/07(木) 17:29:17 ID:???
342 :
氏名黙秘 :2009/05/07(木) 17:37:02 ID:???
「配転」じゃなくて「配点」であってるんだよね。 これ実は俺最近知った。
343 :
氏名黙秘 :2009/05/07(木) 17:40:24 ID:???
>>308 俺はその説に立たないから自信があるわけではないが、
軽い罪の故意で重い結果の場合
重い結果の中に軽い結果も含まれていると考えられる。
抽象的符合説なので両結果に対して故意が認められる。
だから両罪の観念的競合になる。
重い罪の故意で軽い結果の場合
軽い結果に重い結果は含まれない。
だから重い犯罪が生じているとはいえず、観念的競合とはいえない。
しかし、重い罪の故意があったことは事実なので、重い罪で処罰した方が妥当(とこの説は考えている前提)。
それで「重い罪の故意がある」と「軽いとはいえ結果が生じた」ことを「合一して重い罪と評価」すべき。
だから合一して重い罪が成立する。この説でも二罪が成立するとは説明できなかったというだけ。
344 :
氏名黙秘 :2009/05/07(木) 17:52:20 ID:???
ある日の覚醒剤使用から別の日の覚醒剤使用に訴因変更する場合 単一性の問題ですか? 狭義の同一性の問題ですか?
345 :
氏名黙秘 :2009/05/07(木) 17:54:46 ID:???
狭義の同一性
346 :
氏名黙秘 :2009/05/07(木) 18:02:07 ID:???
>>308 抽象的符号説は
主観的犯罪意思と犯罪結果の構成要件が異なる場合に
故意責任を認めることができるかどうかの場面で使われる。
故意についての処理が終わったあと、
複数の犯罪結果が生じている場合には
罪数論の問題になる。
マネキンを人間と勘違いして人を殺すつもりでピストルを発射したところ
狙いがはずれて命中しなかった場合に、
あるいは人間をマネキンと勘違いしてマネキンを損壊する意図で
ピストルを発射したが命中しなかった場合に、
器物損壊は未遂処罰がないので抽象的符号説でも2個の犯罪は成立せず、
観念的競合や包括一罪などにはならない。
2つの異なる場面の問題を混合して考えてしまってないか?
故意の問題と罪数の問題を分けて具体的事例ごとによく検討した方がいい。
347 :
氏名黙秘 :2009/05/07(木) 18:08:26 ID:???
共有物分割請求をした場合、 既判力は分割線に及ぶのでしょうか? 分割自体は本質的非訟事項だと思うのですが。
348 :
氏名黙秘 :2009/05/07(木) 18:23:04 ID:???
>>345 なぜ単一性の問題ではないのでしょうか?
349 :
氏名黙秘 :2009/05/07(木) 18:34:21 ID:???
>>348 なぜ単一性の問題だと思うのでしょうか?
350 :
氏名黙秘 :2009/05/07(木) 18:41:22 ID:???
>>349 なぜ質問に質問で返すのでしょうか?
いい加減キレますよ?
351 :
氏名黙秘 :2009/05/07(木) 18:42:20 ID:???
覚せい剤が1個(1回分)しかなくて1回だけしかやってないことが確実な場合 別の日にやった訴因への変更は非両立。 覚せい剤が2個以上あって2回以上シャブをやっていた場合は2つの訴因は両立しうる。
352 :
氏名黙秘 :2009/05/07(木) 18:44:29 ID:kFV1XqfI
合憲限定解釈されている憲法89条ですが、この条文を根拠に今の憲法は福祉国家を予定してないといえますか?
353 :
氏名黙秘 :2009/05/07(木) 18:56:20 ID:???
合 憲 限 定 解 釈 さ れ て い る 憲 法 8 9 条
354 :
氏名黙秘 :2009/05/07(木) 18:56:35 ID:???
>>344 なぜ憲法31条のもんだいではないのでしょうか?
355 :
氏名黙秘 :2009/05/07(木) 18:58:11 ID:???
356 :
氏名黙秘 :2009/05/07(木) 19:07:14 ID:???
民法1003条はどういう場合を想定しているのでしょうか 遺贈の目的の価額が減少するというのがよくわかりません
357 :
氏名黙秘 :2009/05/07(木) 19:11:07 ID:???
>>356 限定承認の場合は、遺贈の履行は債権者への配当に劣後するでしょ?
遺留分減殺請求を受けた場合は、手取額は少なくなるでしょ?
358 :
氏名黙秘 :2009/05/07(木) 19:58:06 ID:???
c-bookによると・・・ 現場に流れた血を採取することは任意捜査だが 尿をバケツに出させた後にこれを採取するには差押え令状が必要。 らしいんですが、矛盾しないでしょうか? どうかんがえたらいいですか。よろしくお願いします。
359 :
氏名黙秘 :2009/05/07(木) 20:08:30 ID:???
うーん。任意に放尿してるなら令状不要だと思うけどなあ。 ちなみに光藤刑訴には強制採尿しか記載がない…。
360 :
氏名黙秘 :2009/05/07(木) 21:19:13 ID:???
>>358 かんたんですね。
尿はトイレに流すまでは所有権を放棄したとは認められないから。
361 :
氏名黙秘 :2009/05/07(木) 21:29:01 ID:???
>>358 昭和55年10月23日の最決は
強制的に体内の尿を採取する場合でしたね。
362 :
氏名黙秘 :2009/05/07(木) 21:41:17 ID:???
令状を執行しようとした時にバケツの尿をひっくり返して差押えできなくしたら何か罪になりますか?
363 :
氏名黙秘 :2009/05/07(木) 21:42:45 ID:???
証拠隠滅罪の主体は誰か?
364 :
氏名黙秘 :2009/05/07(木) 21:45:11 ID:???
証拠隠滅罪に当然該当しないことが前提になってるんですが・・・
365 :
氏名黙秘 :2009/05/07(木) 21:46:42 ID:???
>>358 血は勝手にながれてるけど、尿はまだ体内にあって、それをバケツに出させる点が強制捜査になるんじゃない?
現場に流れた尿を採取するのは任意捜査だと思うよ
366 :
氏名黙秘 :2009/05/07(木) 21:48:30 ID:???
367 :
氏名黙秘 :2009/05/07(木) 21:55:26 ID:???
>>362 警察署の床に尿をばらまいたから
器物損壊罪
368 :
氏名黙秘 :2009/05/07(木) 21:57:34 ID:???
強制採尿は「捜索差押許可状」だから、 「捜索」+「差押え」の両方の性質を有しているのであり、 「捜索」がなくても「差押え」は別途存在する。 よって、任意に放尿したものでも、それを強制的に占有移転するなら、 それは「差押え」たる性質を有する。 ってことですね。
369 :
氏名黙秘 :2009/05/07(木) 21:59:01 ID:???
>>368 採尿だからとかじゃなくて
一般論として被疑者の所有物を差し押さえるわけだから令状が必要なのは当り前の話だろ。
370 :
氏名黙秘 :2009/05/07(木) 22:04:55 ID:???
捜索も差押えも強制処分。 強制採尿は、尿を出させる部分が捜索に当たり、出された尿を差押える一連の手続。 任意採尿の場合は、自分で尿を出してるわけだから、捜索は不要。 次に、出した尿の所有権はあくまで放尿した本人にあるから、任意提出させて領置するなり 令状をとって差し押さえないと駄目。 あるいは、所有権を放棄させる手もあるが、そんなことするなら任意提出させればいいだけの話。
371 :
氏名黙秘 :2009/05/07(木) 22:05:03 ID:???
>>369 ほんで当初質問に戻って、血液と尿で扱いを異にする理由はあるのかい?
尿は被疑者所有物だが血液は被疑者所有物ではないのか?
372 :
氏名黙秘 :2009/05/07(木) 22:06:15 ID:???
「現場に流れた血」について誰かが所有権を留保していると思うほうがどうかしてるんじゃない?
373 :
氏名黙秘 :2009/05/07(木) 22:06:23 ID:???
>>371 血液と尿の違いは、元々排泄されるべき物を出させるだけの尿と、生存に不可欠な血液を
取り上げる点にしか違いがない。
それ以外では差なんて出ないよ。
当初の質問は、単純に所有権が放棄されてるからだろ。
374 :
氏名黙秘 :2009/05/07(木) 22:07:44 ID:???
バケツに出した尿の所有権もだいぶ頭がおかしいけどな。
375 :
氏名黙秘 :2009/05/07(木) 22:12:29 ID:???
>>374 自分の部屋のゴミ箱に捨てた物の扱いとか知らないのか。
376 :
氏名黙秘 :2009/05/07(木) 22:21:13 ID:???
尿っていうのは におう から → にぉう → にょう になったの?
377 :
氏名黙秘 :2009/05/07(木) 22:21:34 ID:???
血は身体の一部であり 身体は親からあずかったもどだからな 尿とは全く異なる
378 :
氏名黙秘 :2009/05/07(木) 22:22:56 ID:???
379 :
氏名黙秘 :2009/05/07(木) 22:23:46 ID:???
おまいらの詭弁、法曹としての見込みあるぞ。
380 :
氏名黙秘 :2009/05/07(木) 22:31:57 ID:???
>>378 身体外のものである尿に混入した以上は身体の一部ではなくなるというA説
民法254条により準用される民法244条の法理により個別具体的に判断すべきというB説
とが考えられるが、基準の明確性および行為態様の違いからA説を支持したい。
381 :
氏名黙秘 :2009/05/07(木) 22:40:01 ID:???
じゃあ、糖尿はどうなりますか?
382 :
氏名黙秘 :2009/05/07(木) 23:13:51 ID:???
民法について質問させてください。 192条の「占有を始めた」に占有改定が含まれるかという論点で 答案上で否定説の論理を展開する時に 192条「占有」とは一般外観上従来の占有状態に変更を生じさせる占有を言うと解する というようなことを当然のように書いてしまっているんですが これが出てくる根拠がよくわかりません。 公平の観点から権利保護要件を要求したものとか 二重占有改定の場合の不都合性回避とかがあると思うのですが 答案上、それらをどうからめて規範を定立させれば良いでしょうか?
383 :
氏名黙秘 :2009/05/07(木) 23:33:44 ID:???
>>382 そういう理論的なところをごりごり詰めたいと思ったら佐久間がオススメ。
384 :
氏名黙秘 :2009/05/07(木) 23:36:44 ID:???
売買契約において、代金支払い方法が銀行振込みになっていた場合、 義務履行地は @当該銀行口座取扱支店所在地を管轄する裁判所 A当該銀行の本店所在地を管轄する裁判所 B債権者の住所地を管轄する裁判所(持参債務の原則) のうちどれでしょうか?
385 :
氏名黙秘 :2009/05/07(木) 23:38:13 ID:???
>>382 第三者すらかかわらないのでは外観上全く占有状態が変わらないから外部からは全く分からない
外部から分からないと取引上困りまくるし当事者の通謀で占有改定があったことにしたりなかったことにしたりできる
これでは法的に不安定すぎるし機会主義的主張を許すことになる
だからよくない
こんなかんじじゃね
386 :
氏名黙秘 :2009/05/07(木) 23:41:04 ID:???
特定物贈与の一部が遺留分減殺された場合、受贈者と遺留分権利者との共有になるの?
387 :
氏名黙秘 :2009/05/07(木) 23:42:22 ID:???
388 :
氏名黙秘 :2009/05/07(木) 23:45:08 ID:???
>>382 我妻 物権法 [208]の最高裁の理由づけよいのでは、、、
389 :
氏名黙秘 :2009/05/07(木) 23:45:41 ID:???
ありがとう。 全部取戻して超過分が不当利得になる可能性もあるかと思って迷った。
390 :
氏名黙秘 :2009/05/07(木) 23:48:08 ID:???
>>389 ちなみに共有になるかどうかは減殺対象財産が何かによるよ。
たとえば預金ならば共有にはならない。
391 :
氏名黙秘 :2009/05/07(木) 23:59:10 ID:???
いや、動産および不動産の場合を考えていた
392 :
氏名黙秘 :2009/05/08(金) 00:08:48 ID:???
>>384 考え方としては二つあって、
一つ目は、支払手続きは任意の銀行で手続きをすることによって完了する、
任意の銀行でいいのだから義務履行地は存在しない、というもの。
どっかの松山地裁宇和島支部がこういう考え方。
二つ目は、銀行振込みの場合は相手方口座へ入金されるまで支払は完了しない、
もし銀行の手違いで入金されなければ支払完了とはいえないから、
義務履行地はあくまで相手方の指定口座の住所地とするもの。
どっかの大阪高裁がこういう考え方をしてると思われる。
ゆえに、@ないしは義務履行地不存在、という考えが一般的なのかな。
ただ、大阪高裁のは、Bと読めなくもない。
Aはないな。
393 :
氏名黙秘 :2009/05/08(金) 00:20:55 ID:???
刑事訴訟法について教えてください。 有形力と強制力はなにが違うのでしょうか。 ネットや文献を調べてみましたがいまいちわかりません。 噛み砕いて説明してもらえませんでしょうか。どなたかお願いします。
394 :
氏名黙秘 :2009/05/08(金) 00:22:40 ID:???
砂をぶつけるのも有形力の行使 しかし強制には至っていないと思われる
395 :
氏名黙秘 :2009/05/08(金) 00:31:22 ID:???
無権利者A→Bに占有改定して、その後A→Cに現実の引渡しをしたとするよね。 Cは、現実に動産をゲットできて「フヒヒwww」ってな気分になってるのに、 突然Bから、所有権に基づく動産引渡請求訴訟を起こされてしまったと。 このとき、即時取得は占有改定でもおkってしてしまうと、 Cは勝てないよね。 でもCとしては、 「ちょwwwwww占有してたのはAじゃねえのかよwwwww そりゃ誰でも権利者って信じますよwwwwwwwww しかもオレ善意無過失wwwwっうぇwww」 ってな話ですよ。 だから、 「192条「占有」とは一般外観上従来の占有状態に変更を生じさせる 占有を言うと解する」 という話になる。
396 :
氏名黙秘 :2009/05/08(金) 00:42:03 ID:HqDCPVvO
397 :
氏名黙秘 :2009/05/08(金) 00:43:46 ID:???
>>395 動産の場合ならCは即時取得できるじゃん
不動産の場合なら登記を見ればいいじゃん
という点はどうなるのだろう
398 :
氏名黙秘 :2009/05/08(金) 00:44:53 ID:???
>>395 その例だと
Cは即時取得できるとしてもおかしくないようなきがするんだけど。
要は、BがAに占有を任せていた以上それに伴うリスクを負担すべきという考え方基礎にあるのでは?
399 :
氏名黙秘 :2009/05/08(金) 00:49:47 ID:???
>>397-398 Bが提起したBC間の動産引渡請求訴訟で、
Bがどういう事実を主張したら勝てるかという要件事実的な思考を
働かせれば、Bは勝訴しちゃうんじゃね?
Cが即時取得したって、要件事実的にどう位置づけるのよ。
_ξ /ノ \ | (●)(●) | (_人_)) 所有権喪失の抗弁だろ常識的に考えて…… \. `⌒ノ バン/ Y \ ☆ イ . | |
401 :
氏名黙秘 :2009/05/08(金) 00:53:57 ID:???
>>399 所有権喪失の抗弁でいいでしょう。
ちなみにBが現実の引き渡しを受けた後Aに預けた場合でも同じ。
402 :
氏名黙秘 :2009/05/08(金) 01:03:52 ID:???
所有権喪失するの?
403 :
氏名黙秘 :2009/05/08(金) 01:12:21 ID:???
常識博士は常識的なことしか言わないな
404 :
氏名黙秘 :2009/05/08(金) 01:14:25 ID:???
喪失はするんじゃね? でもブロックチャート書こうとすると上手くいかないんだけど。
405 :
氏名黙秘 :2009/05/08(金) 01:24:54 ID:???
それは要件事実的な思考ができていないから
406 :
氏名黙秘 :2009/05/08(金) 01:35:11 ID:???
ごめん、原始取得だよな。アタマが湯だってた。
407 :
氏名黙秘 :2009/05/08(金) 01:38:05 ID:???
Bが所有権に基づく返還請求 で所有権取得原因事実とCが占有している事実をあげる Cが請求原因事実を認めた上でAC間の売買による所有権喪失の抗弁主張 これに対して、Bが悪意強暴隠避有過失を立証しなければ敗訴。
408 :
氏名黙秘 :2009/05/08(金) 02:36:40 ID:ZEZvfzeA
シケタイに、可罰的違法性がない場合の犯罪成立を否定する理論構成をどう解するべきか、という論点で違法性阻却事由説を紹介しておきながら、後に可罰的違法性と違法性の阻却を区別しています。可罰的違法性の体系上の地位はどう考えればいいのですか?
409 :
氏名黙秘 :2009/05/08(金) 02:45:54 ID:???
シケタイのおかしいところに気づけたのだから、 あなた自身で考えて立場を選べるはず。
410 :
氏名黙秘 :2009/05/08(金) 05:00:18 ID:???
検証調書では、 作成名義の真正供述にとどまらず、 内容の真実性についても実質的尋問を受ける、 って本当ですか?文言とずれると思うのですが・・・・・
411 :
氏名黙秘 :2009/05/08(金) 05:44:27 ID:???
>>410 正確にいうと、作成の真正とは
@作成「名義」が真正であること
Aその検証が正確な「観察」によること
Bその結果を調書に正確に「記載」したこと
です。
「内容の真実性についても実質的尋問を受ける」
という表現が多義的でなんともいい難いのですが、
実際に内容面について「尋問を受ける」ことはあります。
それは、証拠能力判断のためではなく、
証明力判断のためになされるものです。
内容について尋問してはいけない、
という規定はないので、これは禁止されません。
(というか、この尋問は証人尋問なので、
尋問事項に通常以上の縛りはありません)
成立の真正とは、内容の真実性も含む、
という表現であれば、限りなく誤りに近いと思いますが、
上述のABをとらえて「内容の真実性」
といっているのかもしれません。
412 :
氏名黙秘 :2009/05/08(金) 05:48:55 ID:???
>>395 の事例って、占有改定による即時取得を認めたらBが勝つの?
ちょっとBが勝つイメージが持てないんだけど・・・・
413 :
氏名黙秘 :2009/05/08(金) 06:09:28 ID:???
どうしてBが勝つイメージがもてないか、理由はわかる? 俺は即時取得した以上、Bが負けるイメージがもてないんだけど・・・
414 :
氏名黙秘 :2009/05/08(金) 06:47:03 ID:???
その後A→Cに現実の引渡しをしてるんだからCが即時取得してるんではないの?
415 :
氏名黙秘 :2009/05/08(金) 06:47:28 ID:???
この4月から始めた初学者です。 憲法25条の社会権が「後国家的権利」 というのは何となく理解できたのですが、 「人権は前国家的権利」というのがよく理解できません…。 前国家的権利とは何なのか、教えてください。 よろしくお願いいたします。
416 :
氏名黙秘 :2009/05/08(金) 07:03:30 ID:???
>>414 Cも即時取得するんなら、後れて原始取得したCが勝つでしょ。
417 :
氏名黙秘 :2009/05/08(金) 07:04:11 ID:???
>>414 両方即時取得したんならそれでいいんじゃない。
418 :
氏名黙秘 :2009/05/08(金) 07:18:29 ID:???
>このとき、即時取得は占有改定でもおkってしてしまうと、
>Cは勝てないよね。
って書いてあるから、占有改定による〜を認めてしまうと、
Cは勝てないんだと思った。
>「ちょwwwwww占有してたのはAじゃねえのかよwwwww
> そりゃ誰でも権利者って信じますよwwwwwwwww
> しかもオレ善意無過失wwwwっうぇwww」
>ってな話ですよ。
とも書いてたんで、Cが本来(占有改定による〜を認めない説)なら即時取得するところを、
占有改定による〜を認めたせいでCが負けてしまう、と読んだんだけど、
読みすぎだったのかな。
>>395 の事例はちょっと不適切ですね。
一見分かりやすそうに見えるが、「一般外観上」っていうのはそういう問題意識を持っているわけではない。
ま、何にせよ自分の思考が間違ってなかったんで安心しました。
419 :
氏名黙秘 :2009/05/08(金) 07:29:39 ID:???
占有改定による即時取得を認めないのは、第三者保護のためではない。
そういう意味では
>>395 はミスリーディングかもしれない。
420 :
氏名黙秘 :2009/05/08(金) 07:30:14 ID:???
>>415 国家という存在がなくとも権利は存在するのが前国家的権利。
国家という存在があって初めて権利の存在を基礎付けられるのが後国家的権利。
北斗の拳の世界でも存在するのが前者。およそ存在しないのが後者。
引き続き命は尊いが、誰も生活は守ってくれない。
421 :
氏名黙秘 :2009/05/08(金) 07:49:35 ID:???
北斗の拳www
422 :
氏名黙秘 :2009/05/08(金) 08:19:06 ID:???
分かり易い説明ありがとうございます。 前国家的権利が初めて分かりました
423 :
氏名黙秘 :2009/05/08(金) 08:30:01 ID:???
裁判を受ける権利は外国人にも保障されるか?
424 :
氏名黙秘 :2009/05/08(金) 08:56:15 ID:???
425 :
氏名黙秘 :2009/05/08(金) 09:28:10 ID:???
北斗の拳の説明は天才すぎるw
426 :
氏名黙秘 :2009/05/08(金) 11:35:13 ID:???
>>408 可罰的違法性については
佐伯千ひろ
刑法講義(総論)の第3章 六 可罰的違法性
註(3)ここで藤木教授の理論との異同について一言しておこう。
とあり
構成要件該当性→違法性→有責性 佐伯
違法性→構成要件該当性→有責性 藤木
について要領よく解説されてる。
この註を無視して可罰的違法性を語ることは出来ないのだ。
427 :
氏名黙秘 :2009/05/08(金) 11:38:39 ID:???
有ヒカクのオンデマンドで買え
428 :
氏名黙秘 :2009/05/08(金) 11:43:23 ID:???
429 :
氏名黙秘 :2009/05/08(金) 12:06:36 ID:???
設立中の会社の実質的権利能力と発起人の権限の範囲は一致しますか?
430 :
氏名黙秘 :2009/05/08(金) 12:14:56 ID:???
設立準備行為に関する発起人の権限の範囲内に限り 設立中の会社に権利能力を認める見解にたてば一致する。 設立中の会社に権利能力を認めない見解や 営業行為まで広く権利能力を認める見解にたつと一致しない。
431 :
氏名黙秘 :2009/05/08(金) 12:19:04 ID:???
権利自白の論点で”当事者は法律の素人だからその主張を重視すべきでない” というようなことがいわれますが、弁護士が付いていた場合でもこれは当てはまるのでしょうか? 弁護士の付いている訴訟では、過失のような法律概念にも自白が成立するのでしょうか?
432 :
氏名黙秘 :2009/05/08(金) 13:01:07 ID:???
考え方のパターンが二通りありうる。 個別具体的に見るべきと考えれば、弁護士の場合には自白を認めてよいことになる。 権利ごとに自白の成否を考えるべきとなれば、弁護士でも一般人でも同じにすべきだから自白は成立しないことになる。 手続の円滑と手続の安定とどちらを重視するかの問題になる。 実際には争点整理や釈明を丁寧にやって後で揉めないようにすると思う。
433 :
氏名黙秘 :2009/05/08(金) 13:08:16 ID:???
>>431 素人だからという理由の他に、法的判断は裁判所の職責であるという発想も、
権利自白否定説の論拠になっているんじゃないかな。
そうなると、弁護士が付いていればOKとは必ずしも言えなくなる。
ただ、「事前調査により事実を十分に認識しており、その事実について
正しく法的評価をなしうる能力を有していた者の過失の自認については、
自白の成立を認めて構わない」という裁判例もあるみたい。
(東京地判昭和49年3月1日下民25-1〜4-129)
434 :
氏名黙秘 :2009/05/08(金) 13:08:24 ID:???
国が被告となった国賠事件(だったと思う)では, 国側の「過失」の権利自白を認めた地裁判例があったはず。 自白の対象である権利内容を十分に認識する能力があり, かつ,自白による不利益も理解している場合であれば, 権利自白は認められると考えているんだろう。 ただし,その要求されるレベルは相当に高いように思う。
435 :
氏名黙秘 :2009/05/08(金) 13:11:10 ID:???
弁護士でもヨンパとかいるからな 権利自白を認めるにしても旧試合格の弁護士に限るべき
436 :
氏名黙秘 :2009/05/08(金) 13:42:11 ID:???
所有権について認めるのと一貫しないな
>>435 まだ残党がここにもいたのか。
437 :
氏名黙秘 :2009/05/08(金) 13:44:51 ID:???
二つ質問よろしくお願いします。 @共有不動産の移転登記請求は固有必要的であるとされるのに対し、 共有不動産の明け渡し請求は保存行為だからという理由で通常共同訴訟らしいです。 移転登記も保存行為なんじゃないかと思うのですが、どうなんでしょうか? A共有物全体の時効中断が保存行為でないのはなぜですか?
438 :
氏名黙秘 :2009/05/08(金) 14:07:02 ID:???
ABが土地を共有 C名義の登記・占有 Aが単独で共有の登記を請求すると、Bが関与しないのにBが登記名義を得ることになってしまう。 反面、Aは自己の持ち分のみの更正登記を請求することができる Aが単独で明け渡しを請求しても、Bが占有させられるわけではない。 なおかつ、Aは自己の持ち分に関してだけの明け渡しを求めるということはできない。 この差ではないだろうか。
439 :
氏名黙秘 :2009/05/08(金) 14:10:13 ID:???
>>438 >Aは自己の持ち分に関してだけの明け渡しを求めるということはできない。
いや、できるだろ。
440 :
氏名黙秘 :2009/05/08(金) 14:13:31 ID:???
Bの持ち分を除外とかできないだろ
441 :
氏名黙秘 :2009/05/08(金) 14:19:30 ID:???
自己の持分権以上の明け渡しを求めることはできないから、他人の持分は当然除外されるだろ
442 :
氏名黙秘 :2009/05/08(金) 14:22:34 ID:???
きみら持分権がなんだか分かってる?
443 :
氏名黙秘 :2009/05/08(金) 14:35:11 ID:???
444 :
氏名黙秘 :2009/05/08(金) 16:28:48 ID:???
逮捕における無令状捜索において相当説にたつと 逮捕がなされた場所と同一管理権下の現場なら第三者が管理してても捜索可能ですよね そうなると、あきらかに現行犯逮捕可能なのにそれを遅らせて被疑者とともに行動し その被疑者が第三者の管理する場所に入った瞬間に逮捕する ということができると思うのですが これはどのような理由づけで防げばいいのですか? 102条2項だとその場に証拠物がある蓋然性あればよいように読めますし 別件捜索だから違法というしかないのでしょうか?
445 :
氏名黙秘 :2009/05/08(金) 16:49:18 ID:???
>>444 相当説が認められる理由を確認してみ。
そんな無茶苦茶な理屈が通るような理由付けじゃないだろ?
446 :
氏名黙秘 :2009/05/08(金) 16:57:46 ID:???
>>444 現行犯逮捕を遅らせる理由がないよ
被疑事実について押収すべき物の存在を認めるに足りる状況があるんだから
令状を取ればいい
447 :
氏名黙秘 :2009/05/08(金) 17:03:13 ID:???
>>446 福岡高裁平成5,3、8、百選29
のような事案を想定してます
あえて暴力団事務所まで連れ込んで逮捕してそこを捜索するような場合です
判例では別件捜索のようなことを言って違法としてるんですが理論構成が分かりにくくて・・
端的に逮捕の現場ではないというならそれをどう表現すればいいんですかね?
あくまで実際に逮捕に着手した時ではなく
「逮捕の要件が備わった時」の同一管理権下、じゃないとダメ、といったとこでしょうか?
448 :
445 :2009/05/08(金) 17:06:58 ID:???
>>447 無視かよw
そもそも現行犯逮捕したときは、具体的に「どの」被疑事実について
捜索できるのかを考えてみ。
そして、その捜索は、証拠物の存在の蓋然性のない場所を興味本位で
かきまわすことまで認めたものなのかを確認してみ。
お前の言い分をそのまま採用すると、通常の捜索より桁違いに広い範囲を
好き勝手に捜索して人権侵害やり放題ってことになるが、相当説はそんな
ムチャを相当だと言ってる訳じゃないだろ?
449 :
氏名黙秘 :2009/05/08(金) 17:14:54 ID:???
>>448 第三者Bの管理下の居室で捜索がされて覚せい剤が出てくれば
それにはもちろんAの覚せい剤所持による現行犯逮捕の効果による差し押さえは無理ですが
その第三者は現行犯逮捕されますよね
この場合、そもそも居室を捜索させることを認めるべきではないでしょう
しかしその居室からAがでてきて30M歩いたところで覚せい剤所持がみつかったような場合
Aを連れ戻してBの許諾を得て家にはいりAが自白したからそこで逮捕すれば
Bの居室の捜索まで可能になるに見えます
しかもこの場合、AがBから出てきてるので、Aの証拠物がある蓋然性もないとは言えません。
となると「逮捕の現場と同一管理権下」、という相当説における現場を限定する定式を変えるべきだと思うのですが
それをどのように表現すればいいですかね?
というのが趣旨です
450 :
氏名黙秘 :2009/05/08(金) 17:17:38 ID:???
逮捕時点を意図的にずらした場合は無令状捜索(ないし逮捕?)は違法とすればいいだけの話だろ。 権利濫用ということだよ。
451 :
氏名黙秘 :2009/05/08(金) 17:27:37 ID:???
やはり権利濫用とか別件捜索とか捜査官の主観を理由とした表現しかないですかね? 答案では書くのが難しいのであまり入れたくないんですが・・ 一般的な定式にあてはめたら全て適切な答えがでる、なんていい表現はなかなかないですよね
452 :
氏名黙秘 :2009/05/08(金) 17:29:49 ID:???
今回のインフル騒ぎで 身柄拘束された人たち かわいそう 根拠法は何ですか、その何条? 伝染病予防法?
453 :
氏名黙秘 :2009/05/08(金) 17:33:13 ID:???
伝染病予防法はもうない 現在 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 になってます。
454 :
氏名黙秘 :2009/05/08(金) 17:35:42 ID:???
>>449 相当説というのは、
「@令状による場合との関係は捜査戦術の選択の問題にすぎず、
どちらが原則かという優劣の差はないので、必ずしも令状のえられない
緊急事態である必要はなく、A許容範囲も、令状を請求すれば許されるであろう
関連性のある範囲でひろく認めれる」(田宮p109)
という考え方。
Aのような限定が入っていることに注意な。
プライバシー等に配慮する必要があるのだから、
プライバシー等を犠牲にしてでも捜索してOKな状況、
すなわち令状を請求すれば認められるであろう関連性のある範囲でしか認められない。
福岡高判がプライバシーうんぬんと言っているのはその趣旨では?
あと、福岡高判についてだけど、
違法とした根拠は2つあって、あなたが問題としているのは1つめ。
別件捜索の話はまた別の話だから混同しないようにね。
455 :
氏名黙秘 :2009/05/08(金) 17:39:55 ID:???
>>451 相当説は、証拠がありそうだから捜索していいなんて乱暴な理屈じゃないぜ。
あくまで合理性が認められるって枠の中で、原則として許容されるだけ。
>>454 の田宮説にしても、「合理的な証拠収集手段として認められる」といってるだろ。
で、その事例みたいに露骨に逮捕場所をずらしているときは、やってることは明らかに
不合理だろ。だから駄目なんだってことじゃね。
他には、駐車場で被疑者を逮捕したとき、被疑者の車を捜索するのは合理的だけど、
その隣にある見知らぬ人の車がいくら距離的に近くても捜索できないだろ?
それだって、合理性の要件ではねられるからできないわけじゃん。
456 :
氏名黙秘 :2009/05/08(金) 17:40:50 ID:???
>>454 許されるほど関連性がある場所ならいいというのなら
別に逮捕の場所と同一管理権下に限定する必要ないんじゃありませんか?
確かに判例はそのような考えにたってると思いますが
457 :
氏名黙秘 :2009/05/08(金) 17:45:11 ID:???
>>455 別人の車ならもちろんダメですが
暴力団組員Aが組員Bの家から出てきた直後に覚せい剤をもってた場合なんかは
Bの家にAの覚せい剤所持の背景となる事情を立証する証拠があるんじゃ?って疑いは合理的ですよね
それがAを路上で逮捕したらBの家はダメで
Bの家に連れかえって逮捕すればOK、というのはどうも変な気がして
統一的に説明できる表現はどんなもんですかね?
458 :
氏名黙秘 :2009/05/08(金) 17:52:12 ID:???
>>457 証拠の存在を疑うことが合理的かどうかじゃないんだって。
そんなのを警察官の判断でやれたら令状審査いらないだろ。
あくまで手段として合理的かどうかが問題。
現行犯状況で、実質的に逮捕しておいて、移動させてそこを
捜索なんて手段、合理的とはいいようがないだろ。
459 :
氏名黙秘 :2009/05/08(金) 17:55:08 ID:???
なぜ合理的ではないかの説明が求められている。 不当な場合を合理的でないから許さないというのはトートロジーでしかない。
460 :
氏名黙秘 :2009/05/08(金) 17:58:57 ID:???
>>458 いや、警察官の判断じゃなくて裁判官の事後的判断からしてもB家に証拠が存在する蓋然性があるのではないか、ということです
>>454 さんの言うように、Bの家に対してAの容疑で捜索令状とろうと思えばとれた状況ではないか、と
そうであれば、それを限定するのは「現場と同一管理下」という限定しかないはずです
しかしこの限定が警察官の行動によって容易に変わってしまうのは変ですよね
461 :
氏名黙秘 :2009/05/08(金) 18:08:17 ID:???
独立当事者参加についてです 『係争権利譲受で譲渡人間に争いのない場合』 が、片面的独立当事者参加の例とされますが これは、参加・引受承継の問題ではないんでしょうか?
462 :
氏名黙秘 :2009/05/08(金) 18:18:44 ID:???
刑訴法の規律だけを考えれば、百選29の事案では捜索を適法としても良かった のかもしれないな。 一般的に違法としたことについて理論的に説明がつくだろうか。 同一管理権下に限定する必要ってあるのかな。 オレも疑問に思えてきた。 「相当説によると、令状を請求すれば許容されるであろう相当な範囲ということになるので、 同一管理権の及ぶ場所を意味する」(田宮p111) と言われるけど、本当なんだろうか。
463 :
氏名黙秘 :2009/05/08(金) 18:21:33 ID:???
>>462 おそらく純粋な相当説ならないのだと思いますよ
令状を請求すれば許容されるだろう範囲なら別に逮捕の現場でなくともいい
けどそれだと広くなりすぎる
それを制限するため言われてるのが逮捕の現場と同一管理権下、という要件なのだと
464 :
氏名黙秘 :2009/05/08(金) 18:24:13 ID:???
つまり「逮捕した場所において」令状を請求したならば、可能な範囲 という意味で同一管理権下に限定してるのでしょうね それ故逮捕の場所をずらすことによつセンダツが問題になるのですが
465 :
氏名黙秘 :2009/05/08(金) 18:24:42 ID:???
>>463 「令状を請求すれば許容されるだろう範囲」と「同一管理権下」というのは
独立の要件ということ?
むしろ、前者の具体的な表現が後者ということではないのかな。
466 :
氏名黙秘 :2009/05/08(金) 18:25:29 ID:???
目的論的縮小解釈ってやつだろう。
467 :
氏名黙秘 :2009/05/08(金) 18:29:23 ID:???
>>465 前者と後者を一致させるには「逮捕した場所に対して」令状を請求すれば可能な範囲
と読む必要がありますよね
468 :
氏名黙秘 :2009/05/08(金) 18:34:17 ID:???
>>464 222条1項・102条2項がそうした潜脱を防ぐ機能を果たすのだろうが、
逆に言えば、102条2項の要件さえ満たせば捜索はOK、というのが
本来の刑訴法の規律ではなかろうか。
百選の解説2にあるように。
そうなると、百選29の事案は適法となる余地があるが、
そうはせず、一般的に違法とした。
そこにはかなり目的論的な判断があるけれども、理論的解釈として
成り立っているかどうかがちょっと疑問。
469 :
氏名黙秘 :2009/05/08(金) 21:35:40 ID:???
民訴の相殺と二重起訴について質問です。 そもそも相殺後の反訴は問題なく認められるのに、 反訴後の相殺が論点になるのはなぜなんでしょうか? 「予備的反訴」(最判H18・4・14)のような処理をしなくても、 反訴は同一手続だから矛盾しないと思うんですが…。
470 :
氏名黙秘 :2009/05/08(金) 22:21:40 ID:???
>>469 反訴は同一手続だから矛盾しないよね。
平成18年の事案は問題なく相殺の抗弁が適法となるんだと思う。
ただ、平成3年に最高裁は、
「本訴と別訴とが併合された場合でも相殺の抗弁は不適法」ということを
一般的に言っちゃったもんだから(最判H3・12・17)、
それとの整合性を図るためにわざわざ予備的反訴の推定という
技巧的な理屈を用いたのだと思う。
H18重判の解説が参考になる。
471 :
469 :2009/05/08(金) 22:24:35 ID:???
>>470 レスありがとうございます!重判読んでみます!
472 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 01:55:34 ID:???
家事審判法21−1は、調停調書は確定判決と同一の効力を有す。ただし乙類事件については確定した「審判」 と同一の効力を有する、とあります。 非訟事件については裁判所は決定=審判をくだしますが、なぜ確定判決と同一の効力を有する と条文では規定する必要があるのでしょうか。 判決の効力と審判の効力のちがいがわからないので、おしえていただきたいです。 おねがいします。
473 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 07:50:26 ID:???
時機に後れた相殺の抗弁の私法上の効果が残存するかが問題となりますが、 私法上の効果の残存が問題になるのは時機に後れた時だけなのでしょうか? たとえば、請求債権不存在とされたため、相殺の判断がされなかった場合にも問題になりますか?
474 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 08:11:12 ID:???
>>451 こんな感じで
@「押収すべき物の存在を認めるに足りる状況」(刑訴法102条2項)
→被疑事実と関連する証拠物が存在する蓋然性[相当説]
→被疑事実との関連性判断として別件捜索にあたるか(百選29事件判旨後半)
→令状主義の精神を没却する重大な違法か
A被処分者の不利益(プライバシー侵害)との権衡
→同一管理権の及ぶ住居内(「逮捕の現場」の解釈)
→第三者の住居であることにより「逮捕の現場」非該当となるか(百選29事件判旨前半)
↑@が認められるのであれば原則として許容されるべき[判旨批判:限定解釈否定]
↑ただし、逮捕後(実質的な逮捕も含む)の移動により否定されるべき場合はありうる。
475 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 08:38:55 ID:???
>>473 訴訟上相殺の抗弁を主張したなら、問題になるんでないの。
476 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 10:06:14 ID:???
国税犯則事件について、黙秘権は及ぶが、令状主義は及ばないのは矛盾してませんか? 刑事事件への結びつきが判断基準なら同じ結論になると思うのですが
477 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 10:21:51 ID:???
478 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 10:32:41 ID:???
479 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 10:40:43 ID:???
>>472 詳しくないので答えになっているかどうかわからないが、
審判だと即時抗告、判決だと控訴上告というように上訴の形式に違いがある。
他の違いはわからない。ごめん。
480 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 10:45:17 ID:???
481 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 10:52:16 ID:???
>>472 家事調停のうち
民事訴訟事項→確定判決と同一の効力。
家事審判事項→確定審判と同一の効力。
482 :
481 :2009/05/09(土) 10:58:55 ID:???
訂正。 ×民事訴訟事項→○訴訟事項
483 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 11:01:00 ID:???
>>476 ソース希望します
川崎民商事件から変更があったの?
484 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 11:01:15 ID:???
>>474 >逮捕後(実質的な逮捕も含む)の移動により否定されるべき場合はありうる
ここをどう導くかだよな。
485 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 11:05:29 ID:???
486 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 11:11:47 ID:???
>>485 横レスだけど,どの判例?
35条と38条って同じ要件で準用されるの?
487 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 11:17:04 ID:???
488 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 11:18:02 ID:???
判旨に書いてあるだろうが 自動車事故報告等読みなさい
489 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 11:18:49 ID:???
>>472 審判は憲法32条にいうところの裁判ではない。
芦部憲法 裁判を受ける権利 註※ 最判昭和35,7,6の解説 参照
人事訴訟事件は調停前置主義で、
調停が不成立のときは裁判所に訴えを定期することになる。
調停成立なら裁判がおわったのとと同じようなものだから。
判決と同一の効力があるとしておかないと、
何の意味もなくなるから。
審判は実体的権利義務の存在を前提とした上でのもので裁判ではない。
490 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 11:20:58 ID:???
491 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 11:29:02 ID:???
492 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 11:29:59 ID:???
千松順子裁判官は「教師の社会的信用を失墜させた」として、懲役3年及び拘留25日保護観察付き執行猶予5年(求刑懲役3年及び拘留29日)を言い渡した。
493 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 11:30:03 ID:???
>>481 が一番核心を突いてる。
ざっくり言うと,
訴訟物たる権利関係の存否について判断するのが訴訟事件で,それに対する裁判が判決。
一定の権利関係の存在を前提として,その具体的内容を形成するのが非訟事件で,
それに対する裁判が審判
非訟事件は審判以外にもっといろんなものもあるけど,大雑把にそんな感じだと思う。
494 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 11:30:41 ID:???
>>472 家事調停事件でも、家事審判事項(最終的に審判で決着が付けられる事件)だけじゃなくて、
訴訟事項(最終的に訴訟で決着が付けられる事件)も調停事件として扱われるのです。
したがって、前者については家事審判と同一の効力、後者については判決と同一の効力
を生じさせる必要があるのです。
495 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 11:32:56 ID:???
496 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 11:37:11 ID:???
>>492 下着どろぼーの事件です。
教師の社会的信用を失墜させた
↑これって、量刑で考慮していいの?
@信用毀損罪にあたらないでしょ。
Aそもそもそれにあたるとしても、
B起訴されてない余罪を量刑で考慮するのはおかしい。
C教師でない人が下着ドロボーをしたら、教師より軽い量刑になるの?
497 :
472 :2009/05/09(土) 11:53:01 ID:???
みなさん、ほんとうにありがとうございました。 助かりました。
498 :
483 :2009/05/09(土) 12:08:35 ID:???
>>476 不勉強ですまない。
国税犯則調査において令状主義が及ばないとされる理由がわからないのだが
教えてもらえないだろうか。
判例の年月日でよいので頼みます。
499 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 12:43:15 ID:???
>>489 全く質問に答えないで見当違いの余計な知識を並べ立てる低適性ベテの姿がここにある。
新試で最も忌み嫌われるタイプ。ローのゼミでも指されるたびにこの調子だから皆苦笑していた。
500 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 12:45:52 ID:???
501 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 12:56:20 ID:???
>>496 余罪考慮の問題にはあたらないと思います。
性犯罪については一般に教師としての職業上の任務から高度の責任感が期待されているところ
その社会的信用を失墜させたことが刑の加重を根拠付ける理由となります(被告人の責任に応じた量刑)。
502 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 13:14:38 ID:???
>>470 平成3年は抗弁後行型だろうよ・・・・・
503 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 13:17:52 ID:Q1ya3TK4
どこがおかしいの?
504 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 13:19:42 ID:???
505 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 13:27:25 ID:???
>472 名前:氏名黙秘 投稿日:2009/05/09(土) 01:55:34 ???
>家事審判法21−1は、調停調書は確定判決と同一の効力を有す。ただし乙類事件については確定した「審判」
>と同一の効力を有する、とあります。
>
>非訟事件については裁判所は決定=審判をくだしますが、なぜ確定判決と同一の効力を有する
>と条文では規定する必要があるのでしょうか。
>
>判決の効力と審判の効力のちがいがわからないので、おしえていただきたいです。
>おねがいします。
この書き込みを常識的に判断すると、質問の趣旨は、
>非訟事件については裁判所は決定=審判をくだしますが、なぜ確定判決と同一の効力を有する
>と条文では規定する必要があるのでしょうか。
の部分に決まってるだろ。
ということは、
>>481-482 >>489 >>493-494 が回答として正しい。
506 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 13:32:46 ID:???
ありがとうございましたって言ってるんだからどうでもいいだろ。
507 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 13:35:36 ID:???
>判決の効力と審判の効力のちがいがわからないので、おしえていただきたいです。 効力に触れていない解答は未完成答案
508 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 13:37:36 ID:???
>>507 お前は現代文の成績悪かっただろw
>472 名前:氏名黙秘 投稿日:2009/05/09(土) 01:55:34 ???
>家事審判法21−1は、調停調書は確定判決と同一の効力を有す。ただし乙類事件については確定した「審判」
>と同一の効力を有する、とあります。
>
>非訟事件については裁判所は決定=審判をくだしますが、なぜ確定判決と同一の効力を有する
>と条文では規定する必要があるのでしょうか。
>
>判決の効力と審判の効力のちがいがわからないので、
=============================
「なぜ確定判決と同一の効力を有する必要があるのかどうかについて」
=============================
>と条文では規定する必要があるのおしえていただきたいです。
>おねがいします。
509 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 13:38:27 ID:???
スマン。コピペミスった。 >472 名前:氏名黙秘 投稿日:2009/05/09(土) 01:55:34 ??? >家事審判法21−1は、調停調書は確定判決と同一の効力を有す。ただし乙類事件については確定した「審判」 >と同一の効力を有する、とあります。 > >非訟事件については裁判所は決定=審判をくだしますが、なぜ確定判決と同一の効力を有する >と条文では規定する必要があるのでしょうか。 > >判決の効力と審判の効力のちがいがわからないので、 ============================= 「なぜ確定判決と同一の効力を有する必要があるのかどうかについて」 ============================= >おねがいします。
510 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 13:49:59 ID:???
511 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 14:02:26 ID:???
512 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 14:09:06 ID:???
>>506 ってるんだからどうでもいいだろ。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
↑自分の負けを認めたくないやつが良く使うセリフ
513 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 15:59:48 ID:???
覚せい剤犯で幅のある記載の訴因の場合 日時とかが特定可能になった時点で補正が必要だと言われますが もしそうなら、概括的記載がされた場合 事後的に特定可能になったらどんどん具体的日時を訴因の内容としなければいけないのでしょうか? 訴因の特定というのが被告人の防御のためにもある以上 防御の利益からは特定はできる限りしたほうがいいですよね
514 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 16:06:24 ID:???
無銭飲食で当初代金を払う意思があったのに 店員の隙を見て逃走すると不可罰になってしまうというのは おかしくないでしょうか? この場合どのように処理すべきなのでしょうか? 民事で損害賠償しても逃げ得になってしまいませんか?
515 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 16:12:22 ID:???
>>514 おかしいと言ってもしょうがない
ただ普通はなかなか最初は払う意思があったとは認定されないから問題ない
516 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 16:21:18 ID:???
>>514 利益窃盗か食い逃げ罪の立法が必要となる。
立法不作為だから請願でもしてみてはどうか。
517 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 16:32:38 ID:???
最初は払うつもりなのに店の中で逃げる気になるときってどういうときだ? 金があると思って食ったら迂闊にもなかった時だろ で、しょうがないから逃げたってわけだ まあ悪いやつだがそこまで悪いやつではないわな
518 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 16:39:39 ID:jZeRggt/
>>514 です。
立法解決しかないのですね。それか支払い意思をよほどのことがないと認定させない。
みなさん回答ありがとうございました。
519 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 17:16:15 ID:???
概括的記載において訴因が特定できる状況になればすぐ補正しなければいけないとなれば 一体どこまでが訴因の特定に必要な最低限のラインなのでしょう 訴訟の状況によって特定か非特定かが変わってくるのはどうもしっくりこないんですが・
520 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 17:17:51 ID:???
俺もしっくりこないけど、そうなんだから仕方ない
521 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 17:28:10 ID:???
争点が具体化可能になればどんどん訴因の補正が必要となれば 全部訴因変更の要否の問題になって 争点逸脱認定っていうのが問題になる余地がないと思うのですが
522 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 18:11:25 ID:???
>>517 甲は1000円を持っていたので牛丼でも食べようと思い牛丼屋で牛丼並(税込み390円)を注文したが、
食事の途中でその日がRozen Maiden 新装版(1)(780円+税)の発売日であることを思い出し、
牛丼の代金を払ってしまえばRozen Maiden 新装版(1)がその日のうちに購入できなくなるため
この際店員の隙を突いて会計をせずに逃走して牛丼代の支払を逃れようと決意したケース
523 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 18:25:25 ID:???
元最高検後半部長の河上和雄 『刑法の基礎と盲点』 講談社 に 無銭飲食がなんの罪にもならないケースの例がのってる。 詐欺罪にならない例です。 窃盗罪の成立も検討されてます。 胃袋におさまってしまえば財物でない。 仮に財物だったとしても、占有は店からたべた人間にうつってる。 ともかいてる。
524 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 18:26:50 ID:???
後半を公判にていせい
525 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 18:38:13 ID:???
予備試験経由で司法試験の受験を考えています。 初学者が通う予備校はどこがいいのでしょうか? また中上級者はどこがいいのでしょうか? 地元にはLECのみあって伊藤塾、W、辰巳は名古屋まで出ないと ありません。
526 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 18:40:54 ID:???
どこも善し悪しだから通いやすさと料金で選んだらいいと思う 個人的には辰巳が最もアカデミックさを感じるから好きではあるが
527 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 18:54:21 ID:???
民法について教えてください。 418条722条で責任を考慮の対象とするしないとありますが この「責任」ってなんのことを言うのでしょうか? 過失相殺できるなら責任を考慮の対象とするかしないかなんて意味ないのではないでしょうか? 損害賠償の金額のみ対象とすればよいのではないのではないでしょうか? どなたかお願いします。
528 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 18:57:33 ID:???
418条は過失相殺で賠償額をゼロにできる。
529 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 19:02:13 ID:???
>>526 じゃあLECにしましょうかね。論文の答練とかになったらまた
別の予備校使うと思いますけど。
530 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 19:08:26 ID:???
>>527 >>528 が正解
418条は
考慮して、責任(の有無)及びその額を定める
722条は
考慮して、損害賠償の額を定めることができる
ゼロの責任があるというのはおかしいので、
418条の方がゼロになる可能性がある分債務者にとって一応有利ということになる
(実際にはそんなにかわらないらしいが)
531 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 19:45:21 ID:???
527です。 ご回答ありがとうございました。 722条では損害賠償請求を棄却すれば賠償額もゼロになるわけですから 責任について論じることになにか意味あるのでしょうか。 たびたびすいません。
532 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 19:47:23 ID:???
不法行為は過失相殺のみを理由に請求棄却できない。
533 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 19:58:49 ID:UEKpuNb5
強迫による動産譲渡を権利者が取消した後に強迫者が第三者に譲渡したケースについての質問です。 この場合、第三者は192で保護され、不動産の場合のように177二重譲渡類似処理はしない、という考えがあります。 これによると、悪意第三者が178だと保護されるのに、192では保護されなくなり、不動産取引より保護が狭くなってしまうのでは
534 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 20:01:49 ID:???
狭くなるね。 その見解に立つ人は不動産取引も177条使わなかったり(94条2項)、 どっかで平仄を合わせてるんじゃないの?
535 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 20:47:53 ID:0G26aFEn
すいません。 憲法なんですが。 「教育の自由」なんですけど、教師の小中学校での教育の自由について。 26、23条で保護はいいんですが、国家教育権説にたった場合は、まったく憲法の保護領域に入らないって結論になるんでしょうか? 裏返せばどれだけ侵害されても違憲にはならないってことになるんでしょうか?
536 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 20:51:28 ID:???
国家教育権説と国民教育権説の対立なんて後者に立つ連中がつくりあげた仮想の対立でしょ。 要するに敵を黒く塗って批判するやり口。 平野龍一が行為無価値に対してとったのと同じ手口。
537 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 20:57:27 ID:0G26aFEn
>>536 判例では「どちらも極端」と言ってますし、旭川学テでは原告被告がその主張を争ったのかなと。
ただ試験で書くと「保護されてる」「されてない」の味気ない応酬な気がして、ちょっとという気がします。
国家教育権説にたちながらも、「教師の真に個別的な判断に委ねられる部分(授業の進め方とか)にまで介入することはもはや違憲」とかそういう結論はどうなのかな〜と、考えました。
538 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 21:10:52 ID:???
539 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 21:12:05 ID:???
×二項的なのは→○二項対立的なのは
540 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 21:20:24 ID:0G26aFEn
>>539 えっと、原告が国民教育権説なら被告(国として)は国家教育権説だ、みたいな図式がですか?
確かにそれだと緻密な利益衡量はできないですね。
ありがとうございます。
541 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 21:39:25 ID:???
物上代位についての質問なのだけど 「動産売買先取特権の物上代位の場合」には、「差押え」の趣旨が優先権 保全説のようになり、「抵当権に基づく物上代位の場合」には「差押え」 の趣旨が第三債務者保護説のような立場になりますよね。判例では。 ここで、 一般債権者と異なり差押債権者って「第三者」なわけですよね? そうすると、 差押債権者と物上代位権者というのは対象債権をめぐって対抗関係に立つという 理解でOKでしょうか? そうすると、抵当権者の場合には抵当権設定登記で第三者に対して対抗できるけど 動産売買先取特権の場合には「第三者」に対抗できないから、困るということになり ませんかね。 誰か教えて。
542 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 21:54:51 ID:???
どういう質問なのかよく分からん…。 もっと端的に頼む。
543 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 22:03:24 ID:???
>542 すみません。いそいで書いたもので。 事例を設定します。A(抵当権者)、B(債務者)、C(第三債務者)、D(差押債権者) だとします。 BのCに対する債権に対して物上代位権が及んでいるということは、抵当権の場合には 抵当権設定登記によって「公示」されているわけですから、BのCに対する債権が第三者 に譲渡された場合には、抵当権設定登記と債権譲渡通知の先後により優劣を決めることになります よね。 これに対して、動産売買先取特権の場合には、BのCに対する債権に対して物上代位権が及んでいることを 第三者に対して対抗するためには、優先権保全説(競合債権者保護説)から「差押え」が必要であるとされています。 H17判決です。 つまり、BのCに対する債権に物上代位権が及んでいることを第三者に対抗するための要件(対抗要件)としては、 抵当権では「抵当権設定登記」を必要とし、動産売買先取特権では「差押え」が必要であるということになります。 ここからが問題なのですが、「一般債権者」は対抗関係における「第三者」には当たりませんが、「差押債権者」は、 対抗関係における「第三者」に当たると理解されているのが一般的ですよね。そうすると、「差押債権者」と「動産 売買先取特権の物上代位権者」では、先に差押えた方が対抗関係において勝つということになりそうですよね。 このような理解でよろしいのかという質問です。
544 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 22:12:20 ID:???
>>543 H17判決というのが最判H17・2・22を指すのであれば、
あれは債権譲渡と先取特権による物上代位の事案のはずだが。
差押債権者と先取特権による物上代位の事案じゃない。
いっぱい書いてあるので一番最後にだけまず答えると、
ある債権が一般債権者に差し押さえられても、
先取特権者は重ねて差押をして物上代位できるよ。
545 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 22:17:59 ID:???
平成17年判決で判例変更がされていないとすれば, 差押え(最判昭和60年7月19日)や 倒産手続開始決定(最判昭和59年2月2日)の後であっても物上代位は可能。 個人的な判例の把握としては 特定性維持説+例外判例が17年判決と思ってる。
546 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 22:23:06 ID:???
>>545 そうそう、僕が最終的に疑問なのが「破産手続開始決定」と「抵当権に基づく物上代位」
の関係をS60判例とH17判例の関係はどうなるのかということですね。
「差押債権者」は「第三者」ではないが「債権譲渡の譲受人」は「第三者」であるととらえている
のか・・・・よくわからないですよね
547 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 22:24:28 ID:???
S60年は特定性維持説的に考えていますよね。H17年判決は優先権保全説的な 考え方です。判例変更があったというようには読めないし。どういう関係になるのか ・・・・これが疑問の中心点です。
548 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 22:33:05 ID:???
板まんだら × 本門寺 ○ 種徳寺 ×と○ 蓮華寺 × H5.9.7(判例百選No..204) × ○・・司法審査ok ×・・司法審査できない 司法審査可否の基準がわかりません。
549 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 22:35:23 ID:???
550 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 22:37:31 ID:???
551 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 22:41:02 ID:???
>>548 @訴訟物が法律上の問題か。
(住職たる地位−×,宗教法人の代表ー○,
不当利得返還請求ー○)
A訴訟物が法律上の請求であっても,その判断の前提となる問題が
宗教上の教義や信仰などの問題が含まれている場合には,
法律上の争訟にあたらない。
こういう2段階の審査が判例のスタンス。
詳しくは民訴の重点講義(上)を見るといい。
個別の章が設けられてて解説してる。
552 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 22:44:31 ID:???
>>548 何年か前に、月報司法書士って雑誌に加藤新太郎っていう当時司法研修所の教官が要件事実について連載していた。
それが、一番わかりやすいと思う
念のため、マジレスです
553 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 22:45:49 ID:???
554 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 22:48:10 ID:???
>>553 大野正男裁判官の少数意見集にも
最高裁もれんがじ判決を引用しなくなったりしてる
とか書いてあったなぁ。少数意見が必ずつくし。
555 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 22:50:52 ID:???
蓮華寺事件は司法審査するべきだった。
556 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 23:03:10 ID:???
この不景気で予備校もいつ倒産するかもしれないから、 あんまり大金を前払いするなよ。
557 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 00:09:13 ID:???
令状による捜索差押さえにおいて 被疑事実との関連性、という要件は「差押さえ」の局面で要求されるものと理解してよろしいのでしょうか。 捜索でも、捜索対象物に「被疑事実と関連する証拠の存在する蓋然性」は必要でしょうか。
558 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 00:15:59 ID:???
>>546 払い渡し又は引き渡しという文言をみればどう?
差押債権社も添付命令得ればもはや物上代位債権者に勝てます。
559 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 00:16:26 ID:???
>>557 被疑事実との関連性は当然必要。
下段は102条2項見れ。
560 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 01:00:12 ID:???
小田急高架訴訟が、判断の際に条例に触れていますが、あの条例はどういう文脈で 参照されているものなのでしょうか。 東京都の条例を参照してますけど、多摩川を越えて神奈川県に入ったら今度は 神奈川の条例を参照するなんて理屈でもないでしょうし、いまいちあの条例が出て来た 意図がわかりません。
561 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 07:34:31 ID:???
本当にありがとうございました。
562 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 08:04:24 ID:???
おkおk
563 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 08:43:34 ID:???
お世話になっております。会社法の質問です。よろしくお願いします。 取締役会決議事項の「多額の借財」には、多額での物の購入も含まれますか? 重要財産譲り受けにおいて、「重要」性は、買った会社にとって重要かが基準ですか?
564 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 08:43:38 ID:T8fTrjuh
>>557 理論的にはそれは関連性は必要なんだろうけど、答案で「この捜索場所は被疑事実と関連性があるか」みたいなことは書かないよ。
単にその場所が令状の効力の対象かどうかって検討のみ。
令状発布の段階でそもそもその対象となる場所と「被疑事実との関連性の存在」はクリアされてるから、あとは令状の効力がどこまでかって問題が残るだけと思う。
それに令状差押さえでもいくら現場で被疑事実と関連する物を発見しても、令状記載物件じゃないなら差し押さえは無理なのが原則だよ。
ま、「その他…」って記載でクリアされるけど。
被疑事実と差押対象物との関連性の有無の検討が重要なのは、やはり220条の場合じゃないかな。
565 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 09:30:39 ID:???
>>563 借財に購入を含めるのは文言的に無理。1号で拾うほうがいいと思う。
後段はそのとおり。
566 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 09:42:04 ID:???
dくす。
567 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 09:51:48 ID:???
判例変更の例を教えてください 全農林事件 と、、
568 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 10:18:43 ID:???
一般的に、新聞は営利的表現ととらえられますか? 営利活動として新聞を発行しているので、営利的表現とも思えるのですが、 教科書等でそういう記載はないので・・・、どういう扱いをしたらいいのでしょうか?
569 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 10:24:04 ID:???
表現内容が経済的かそうでないかで区別。
570 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 10:24:48 ID:???
>>568 そもそも営利的表現がなぜ問題になるかというと、
自己実現の価値と自己統治の価値のうち、後者が欠けるからだよね。
では新聞はどうかというと、後者が欠けるとは言いにくいと思う。
そうなると、新聞を営利的表現と捉えるのは適切でないのでは?
571 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 10:25:07 ID:???
>>568 「表現主体」が営利かどうかじゃなくて、「表現内容」が営利かどうかな。
572 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 10:28:54 ID:???
なるほど。
573 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 10:41:30 ID:???
民法の富喜丸事件について教えてください 不法行為にも民法416条を類推することになっていますがどうして類推できるのでしょうか?よろしくお願いします。
574 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 10:57:43 ID:???
>>573 教科書にのってるやろ。
どんなのつかってるの?
ぼくは 吉村良一 『不法行為法』使ってる。これ1冊で十分。
132〜133ページよめば完璧に理解できるよ。
575 :
568 :2009/05/10(日) 11:13:47 ID:???
ありがとうございました。区別基準、よーく分かりました。大変参考になります。
576 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 11:24:32 ID:???
>>574 内田先生です
判例を記述しているだけです
具体的にお教えくださいますか
吉村先生の本は持ち合わせていません
577 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 11:26:20 ID:???
578 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 11:39:43 ID:???
>>577 ありがとうございました。判決要旨以外は全く解読できませんが読んでみます。
579 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 11:44:33 ID:???
不法行爲ニ因リテ生スル損害ハ自然的因果關係ヨリ論スルトキハ通常生シ得ヘキモノナルト特別ノ 事情ニ因リテ生シタルモノナルトヲ問ハス又豫見シ若ハ豫見シ得ヘカリシモノナルト否トヲ論セス加害 者ハ一切ノ損害ニ付責ニ任スヘキモノト謂ハサルヲ得スト雖其ノ責任ノ範圍廣キニ過キ加害者ヲシテ 無限ノ負擔ニ服セシムルニ至リ吾人ノ共同生活ニ適セス共同生活ノ關係ニ於テ其ノ行爲ノ結果ニ對 スル加害者ノ責任ヲ問フニ當リテハ加害者ヲシテ一般的ニ觀察シテ相當ト認メ得ル範圍ニ於テノミ 其ノ責ニ任セシメ其ノ以外ニ於テ責任ヲ負ハシメサルヲ以テ法理ニ合シ民法第七百九條以下ノ規定 ノ精神ニ適シタルモノト解スヘキモノナレハナリ然リ而シテ民法第四百十六條ノ規定ハ共同生活ノ關 係ニ於テ人ノ行爲ト其ノ結果トシ間ニ存スル相當因果關係ノ範圍ヲ明ニシタルモノニ過キスシテ獨リ 債務不履行ノ場合ニノミ限定セラルヘキモノニ非サルヲ以テ不法行爲ニ基ク損害賠償ノ範圍ヲ定ム ルニ付テモ同條ノ規定ヲ類推シテ其ノ因果律ヲ定ムヘキモノトス
580 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 11:52:22 ID:???
>>574 内っちゃんは不法行為はズブの素人だからね。
立法過程での起草委員の説明 判例の変遷 学説の判例への影響
富喜丸事件 その後の学説。判例などなど、ここには書ききれないので
今から内田をもってブックオフで120円ゲット
自販機でジュースのむ
ジュンク堂か紀伊国屋かへいって
専門家のよっちゃんの 不法行為法『第3版]を購入。
今日行動するかどうかが君の運命のわかれ道になるだろう。
581 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 12:15:29 ID:???
>>580 島根在住なので不可能です
運命のわかれ道に負けます
しかし判例の該当箇所を摘示してもらいわかったような気になりました
ありがとうございました
582 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 12:20:24 ID:???
583 :
581 :2009/05/10(日) 12:25:31 ID:???
>>582 叱咤激励ありがとうございます
要するに加害者に無限に損害賠償させるのは酷であり相当因果関係の範囲で賠償させるのが妥当であるということですね
早速ネットで吉村先生の本を購入します
ありがとうございました
584 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 12:28:56 ID:???
会社法の利益相反はどうして実質的考慮をかませるのでしょうか? 民法826条とかの場合はあくまでも形式的に見ますよね。 やはり、条文の趣旨から違いが出るのでしょうか?
585 :
581 :2009/05/10(日) 12:29:23 ID:???
582様 では富喜丸事件では船の価格の他に代わりの船のレンタル料を加害者に請求できるのでしょうか 代わりの船のレンタル料は逸失利益となり請求できるで正答でしょうか
586 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 13:54:17 ID:???
【源審】
(1)船価は沈没当時の価格。
(2)傭船契約締結済みの傭船料の賠償を認める。
(3)将来の一定期間における傭船による傭船料の賠償を認める。
【被告の上告理由】
@船価の賠償の他に、傭船料の賠償を認めるべきではない。
【原告の上告理由】
A騰貴した船価の賠償を認めるべき。
【大連判】
@認めた(理由は
>>577 の「判決理由【第一第二】)。
A退けた(理由は
>>577 の「判決理由【第三第四】)。
>>585 一般論としては逸失利益として賠償の対象になりえるけど、
富喜丸事件の大連判では、認めてない。
>>585 の書きっぷりからすると、事案をちゃんと捕捉できないから、
判例集くらいは読んだ方がいいよ。
587 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 14:47:00 ID:???
arigato
588 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 15:19:12 ID:???
>546-547 物上代位と第三者との優劣については、 ア 物上代位に基づく差押をして、物上代位権を行使できるか イ 物上代位に基づく差押をして、物上代権を行使した場合の優劣 を分けた方がわかりやすいと思うよ。 動産売買先取特権に基づく物上代位の場合でいえば、 1 第三者が差押債権者・破産管財人の場合 ア 物上代位に基づく差押は、 「第三者の差押・破産手続開始決定」があっても、なお可能。 イ 物上代位に基づく差押をして、物上代位権を行使している場合には、 物上代位権者が第三者に優先する。 2 第三者が債権譲受人・転付命令取得者の場合 ア 物上代位に基づく差押の可否は、 「物上代位に基づく差押命令の第三債務者への送達」と 「債権譲渡の対抗要件具備・第三債務者への転付命令送達」との先後による。 イ 物上代位に基づく差押をして、物上代位権を行使している場合には、 物上代位権者が第三者に優先する。
589 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 15:19:29 ID:???
>543の例でいうと、 まず、差押債権者の場合は、>544氏の説明のとおり、 目的債権が一般債権者に差し押さえられていても、 先取特権者は、重ねて差押えをして物上代位できる。 このとき、物上代位権者(先取特権者)には、実体法上の優先弁済権があるから、 差押債権者に優先するのは当然ということになる。 これに対し、債権譲受人の場合については、 動産売買先取特権に基づく物上代位権には追及効がなく(この点が抵当権の場合との違い)、 先に債権譲渡の対抗要件を具備されると、そもそも差押による物上代位権の行使自体ができない。 両者の違いは、動産売買先取特権に基づく物上代位権の追及効の範囲の違いに基づく ものといえると思う。
590 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 15:47:05 ID:???
普通に歩いてて警察に絡まれたら刑訴198条を根拠に取り合わなくてもいいの?
591 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 15:53:22 ID:???
被疑者なのかおまえは
592 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 16:04:19 ID:???
>>590 それ自体あやしいので任意捜査できる
任意捜査に従わないならますますあやしいので逮捕できる
抵抗したらもちろん公務執行妨害で逮捕勾留余罪と合わせて起訴99.9%有罪
これが実務の論理ですが。
593 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 16:09:20 ID:???
>>588 優先権勝ち保全説に立たない限り差し押さえを一番にやる必要はないからあっさりでいいのでは。
594 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 16:11:08 ID:???
595 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 16:12:51 ID:???
596 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 16:17:12 ID:???
>>595 そんなものは後からいくらでも作れるだろ。転び公妨とか。
597 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 17:29:27 ID:???
憲法の手段審査で、必要最小限とLRAは何が違うんでしょう。 より制限的でない他の手段があるなら、それは必要最小限といえると思うのですが。
598 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 17:32:20 ID:???
うわ、逆でした。 他の手段が「ない」ときですね。 いまいち厳格審査と厳格な合理性の審査との、手段審査の違いがわかりません。
599 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 17:35:23 ID:???
言わんとすることはわかるが、 少なくとも最高裁はそういう意味で「必要最小限度」を使ってない。 目的と手段の厳格な均衡というか、比例原則を厳しく適用するというか、 そういう意味で必要最小限度といっているようだ。 答案では書きにくいので、使わないに越したことはない。
600 :
581 :2009/05/10(日) 18:31:00 ID:???
>>586 ありがとうございました
初心者ですが判例集を熟読します
601 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 18:41:04 ID:???
島根と鳥取はどっちがどっちか分からなくなる。 島根の人はもうすこし配慮してほしい。
602 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 20:36:17 ID:3TfSLdVj
芦部の憲法を読んでいてよくわからなかったのですが、「実質的意味の立法」とはどういう意味なのでしょうか?
603 :
602 :2009/05/10(日) 20:39:45 ID:3TfSLdVj
ごめんなさい。すぐ横に書いてありました。
604 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 20:50:24 ID:???
なんかワラタw
605 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 21:38:46 ID:???
>>601 栃木と群馬はどっちがどっちか分からなくなる。
栃木の人はもうすこし配慮してほしい。
鳥取と取鳥はどっちがどっちか分からなくなる。
606 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 21:45:21 ID:???
わろすw
607 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 21:48:12 ID:???
608 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 22:19:18 ID:???
お兄ちゃんがボコられてるのを助けようとして、 ボコってる奴に車当てようとしたら、間違えてお兄ちゃんに当たって死んじゃったって事例。 お兄ちゃんに対して故意犯が成立するってなんか納得できないんですけど、 法定符号説に立ったうえ故意犯否定する論証ってありますか?
609 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 22:23:24 ID:???
>>608 法定符合説に立たなきゃいいのに。
そんな俺は山口説。
610 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 22:23:27 ID:???
積極的に助けようとしている相手は、正当防衛で狙った相手とは 客体としての構成要件的評価が同一とはもはやいえないので 法定的符合説でも符合の範囲に入らない
611 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 22:28:22 ID:???
なるほど
612 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 22:29:25 ID:???
それって、正当防衛を違法性阻却事由として位置づけることと整合するの?
613 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 22:31:29 ID:???
>>610 正当防衛状況下にあるか否かで構成要件的評価が異なるのはなぜ?
構成要件該当性 →違法性阻却事由(正当防衛)ではないの?
614 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 22:33:42 ID:???
>>608 事案的には兄に対する暴行の故意を認めることができると思うよ。
自分の運転する車の進行方向に兄がいることは認識していたからね。
615 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 22:37:51 ID:???
違法性の認識が無いから故意なしとはいえないんですか?
616 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 22:38:49 ID:???
抽象的法定的符号説からは故意を認めざるを得ないよな。
判例は
>>610 で切ったけど、理由付けがないって批判されてる。
617 :
610 :2009/05/10(日) 22:43:39 ID:???
618 :
610 :2009/05/10(日) 22:49:10 ID:???
619 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 22:51:42 ID:???
>>608 学説も錯綜してるからあまり立ち入らず
受験生は素直に故意犯成立させて、
違法性阻却を論じれば合格だよ
620 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 23:05:09 ID:???
瑕疵担保責任について法定責任説に立った場合 拡大損害は信頼利益と言えますか? テレビ買ったらテレビが爆発して家が火事になって人が死んで隣の家にも移ってその家の人も死んだような場合です んでそのテレビは実は売主が知らない間に製造段階で意図的に爆発するように作られており 売主はその瑕疵について無過失だったような場合です
621 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 23:05:21 ID:???
622 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 23:07:34 ID:???
623 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 23:09:38 ID:???
強盗殺人罪って不真性身分犯であってますか? 大谷には「身分犯」としか書いてなくて、前田もとくに触れてないような。
624 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 23:19:41 ID:???
>>621 正当防衛は成立しないしな……
結局
@兄を助けようとして本人を死なせてしまったのに傷害致死罪は重すぎると感じるか
A兄もいる人混みに車突っ込ませておいて過失致死罪は軽すぎると感じるか
の分かれ目があって
@だと誤想防衛として故意を阻却するし
Aだと兄の存在を認識していなかったわけでもないのに正当防衛の錯誤はおかしい過剰避難だ
ということになるのだと思う。
625 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 23:27:52 ID:???
626 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 23:31:20 ID:???
>620 信頼利益というのは、非常に曖昧な概念なので、 「〜は信頼利益に入るか」という質問には答えにくいのだが、 その例で言えば、拡大損害が損害賠償の範囲に入るという考え方も可能と思われる。 ただ、隣人については、売主との直接の契約関係がない以上、瑕疵担保責任の追及はできないし、 隣人から買主に対する不法行為に基づく損害賠償請求も認められないだろうから、 買主が、隣人に対して負った損害賠償債務を拡大損害の範囲に含めるということも考えがたい。
627 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 23:47:24 ID:???
>>626 ありがとうございます
結局説得的に書かれてればどちらでも間違いとはされないということですね
あと一つ聞きたいのですが
所有者が承認してた土地の不実登記を有する者から他人物を賃借して、その者の所有権を善意無過失で信じたものは、94条2項の類推によって賃借権を真の所有者に対抗できる、と解すことは可能ですか?
628 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 00:06:24 ID:???
>>627 可能です。
ただし94条2項の類推ですから無過失は不要ですし
登記が不実であることについての善意です。
629 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 01:43:19 ID:???
訴因の変更の要否と可否ってどっちを先に書けばいいの? 訴因の変更が必要かどうかを検討して、では必要であるとして可能かどうかを 検討することになりそうだけどそれでOK? あと、訴因の変更の要否って判例は、「罪となるべき事実」と「それ以外の事実」に 分けて、前者については事実変更があれば訴因変更は必ず必要で、後者については、被告人 の防御の不利益にならない場合には訴因の変更をするのは不要であると考えてOK? それとも、判例は無視して、抽象的防御説あるいは具体的防御説のどちらから一貫して論じた方 がいいのかな?
630 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 01:46:42 ID:???
破産法の質問なんだけど 停止条件付債権を受動債権としては破産債権者が相殺するときには、破産法67条2項が あるからできるわけですよね。でも、民事再生の場合にはこの規定に相当するものがないから できない。 でも、停止条件の成就の利益を放棄すればできるというわけですよね。だったら、停止条件成就の利益 を放棄して相殺すればいいと思ってしまうんだけど、67条2項って停止条件成就の利益を放棄しないでも 相殺できますよって言う意味しかないの? 停止条件の十儒の利益なんて簡単に放棄できるのに・・・
631 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 01:48:41 ID:???
憲法の違憲審査基準って皆さんは、何個くらい準備している?使い分けの基準とか 自分で決めているのがあったら教えてほしい。 あと、目的審査において具体的に何を審査すればいいのか?わからない。 規制の必要性を立法事実から基礎づけること、公権力の介入するだけの規制の必要性とか を吟味すればいいだけ?でしょうかね。
632 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 01:52:51 ID:???
あと、さらに破産法について伊藤説と通説の違いについての説明なのだけど 破産法53条のとらえ方について伊藤説と通説の考え方に違いがあるということ だけど、具体的に何が違うのかわからない。 賃借人破産の場合に、履行選択場合、破産手続開始決定前の賃料は、破産債権で 破産手続開始後の賃料は、財団債権だとするのが通説ですよね。それに対して、伊藤摂は 破産手続開始前も開始後も財団債権だとする。これはどのような考え方の違いから派生している のか教えてほしい さらに、そうであれば通説の考え方からすると、注文者破産の履行選択の場合にも、請負代金について 破産手続開始前は破産債権、開始後は財団債権になるはずなのにこの場合には「不可分」であるとかいって 開始前も開始後も財団債権にしているけど「結論先取り」見たいな感じがするけど・・・・
633 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 01:56:00 ID:???
南九州税理士会事件についての質問です。 南九州税理士会事件のように法人と構成員との間の人権が問題になっている場合に 団体が公益法人か営利法人であるか、強制加入団体か任意団体かを論述することに なりますよね。 公益法人であれば「法人の目的」が狭くなり、営利法人であれば「法人の目的」が広くなる というのはわかるのですが、その理由は何でしょうか。 そして、強制加入団体であれば、脱退できないから結局政治献金に反対であっても事実上強制される ことになってしまうという理解でいいのでしょうか。それとも、ただ強制加入団体だったらいろいろな 考え方を持つ人が加入することが予定されているから、そんなに目的を広く解することはできないという 意味で強制加入団体性を引き合いに出しているだけなのでしょうか。
634 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 02:02:53 ID:???
刑事訴訟法の択一的認定について質問です。 (1)同一構成要件内の択一的認定 (2)異なる構成要件間の択一的認定(包摂関係) (3)異なる構成要件間の択一的認定(非包摂関係) 単独犯と共謀共同正犯の択一的認定が(1)の類型になっているのはどうしてでしょうか。 (3)の累計のような気がするのですが・・・・・・ あと、刑事訴訟法333条と335条のどちらを引用するのが正しいのでしょうか・別の問題のような 気がするので両方検討するのが正しいかなと思うのですが。 さらに、秘められた択一的認定については、択一的認定をする場合には「秘めない」といけないのでしょうか 明らかに示さなければならないのか秘めさせなければならないのかどっちでしょうか。
635 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 02:05:58 ID:???
刑法の財産犯と不法原因給付の問題についての質問。 不法原因給付の問題について民法上から考えると708条により返還請求できなくなるこ とにより、反射的に所有権が移転するということになりますよね。 それにもかかわらず、通説や判例は、横領罪が成立するとしています。(不法原因給付と帰宅を分ける 立場には立っていません)。これをどのように説明すればいいのでしょうか。 刑法と民法では要保護性の判断が異なるといってみても、どうして異なるのかについて説明している 本を読んだことがありません。誰かわかりやすく解説していただけないでしょうか。よろしくお願いします。
636 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 02:07:58 ID:???
会社法の競業取引についての質問です。 「自己または第三者のために」の解釈論について、計算説と名義説が対立していますが、 この考え方は具体的にどのような場面について対立点が生じるのでしょうか。具体的な事例 が浮かばないので教えていただけると幸いです。
637 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 02:11:19 ID:???
立て続けの質問だなw
>>636 解釈と適用条文が異なるだけ。
具体的事案で、一方は成立し他方は成立しないということは多分ない。
638 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 02:13:08 ID:???
余罪の取り調べの「令状主義潜脱説」についての質問です。 令状主義の潜脱というのは、「本来ならば本件について令状審査を受けるべきだったの にもかかわらずそれを受けずに本件について逮捕したのと同様の状態を生じさせている」 という意味に理解していますが、このような理解であっていますでしょうか。 そうすると、「令状主義の潜脱」が認められるとその身柄拘束(逮捕)は、令状主義違反 ということになり、「取調べ」ではなく「身柄拘束」が違法となるので、その取り調べの最中に 得られた自白は、「違法な身柄拘束かの自白の問題」になると考えてよろしいでしょうか。 つまり、「取り調べ」が違法なのか、それとも、「身柄拘束」が違法になるのかどっちでしょうか。
639 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 02:14:02 ID:???
>>637 疑問に思っていることはすべて聞いてしまおうと思ってw すみません。
でも、他の人も同じ疑問を持っているところだと思うので・・・許して下さいなw
640 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 02:18:53 ID:???
>>638 一次的には身柄拘束が違法で、
違法な身柄拘束を利用してるからこそ取調べも違法。
結局、余罪取調べで令状主義潜脱説をとると、
別件逮捕の話とほとんど重なってしまう。
641 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 02:22:39 ID:???
>>635 その民事の判例は昭和45年で、刑事の判例は昭和23年。
刑事の判例が出た段階では、反射的効果で所有権が受贈者に帰属するとは考えられてなかったんじゃない。
そこで、昭和45年以降は、判例の説明のために、給付と寄託を区別する見解が出てきたのではないでしょうか。
642 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 02:23:26 ID:???
>>640 というころになると、違法な身柄拘束を(同一目的があるかどうかは別として)
直接利用している場合には、その取り調べも違法となり、その違法な取り調べから得られた
自白は、違法収集証拠排除法則により判断されるということになりますよね。
自白法則だと虚偽排除説を取ると「虚偽を誘発するような状況」トは少しいいづらくなりますので。
643 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 02:25:21 ID:???
>>641 とすると、給付と寄託で民法理論上の結論が異なるのだとして刑法上の結論
を正当化するわけですよね。そうすると、売春代金を免れるために暴行したという
場合には、2項強盗罪を成立させないということになりますが、そのような見解に立つのでしょうか。
644 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 02:35:27 ID:???
共謀の問題なのですが、 AとBがX宅で通帳を盗むつもりで住居侵入して通帳を取った。そのときに Aは、「この家セキュリティー甘いからまた今度入ってやろう」と発言したが 「やめておけよ。何回も同じところは行ったら足がつくぞ。絶対にやめておけよ」 と念を押した。その3日後にAが一人でX宅に入ったところXがたまたま在宅して いたので、居直り強盗したというケースがあったとします。 これは「共謀からの離脱の問題」でしょうか、それとも「共謀の因果性の問題(共謀の射程)」 でしょうか。 二回目の居直り強盗まで因果性が及んでおり「共犯からの離脱」もないとすると、「共同正犯の 錯誤の問題(共犯の過剰の問題)」になりそうですが、二回目の居直り強盗には因果性すらないとすると そもそも「共謀からの離脱の問題」はでてきません。 どう考えます?雑な事例なので考えづらいと思いますが・・・・
645 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 02:36:54 ID:???
あと、「共犯の過剰の問題(共同正犯の錯誤=抽象的事実の錯誤)」と「共同正犯の本質論」 (行為共同・犯罪共同)はどのような関係に立つのでしょうか。両方書くのがベストでしょうかね。
646 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 02:39:27 ID:???
数量指示売買についての質問です。 数量指示売買についても法的性質については、法定責任説が通説ですよね。 なので、信頼利益の賠償しか受けられないというのが通説ということになります。 でも、数量が当事者間で特段の意味を有している場合には、履行利益の賠償を認める という記述が本にありました。これは、契約に示した数量が「債務の内容」になるという 意味と捉えていいのでしょうか。だから、債務不履行=履行利益の賠償という意味になる・・・ という理解でよろしいですか。
647 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 07:00:25 ID:CyIfpMB/
>>644 離脱の問題ではないと思います。
最初の共謀は既に実行が終わり、結果も発生しており、離脱云々の問題は生じません。
次にAが単独で行った強盗行為をBに帰責できるかの点で、これは因果の問題ではなく、新たな共謀の有無で考えるべきではないでしょうか?
最初の共謀時に、「何回か泥棒に入ろうぜ」と話しあっていたとかならまた別ですが。
648 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 07:40:48 ID:???
預金契約の仕組みがいまいち理解できません。 契約を締結した人と銀行とで成立すると考えずに、 出捐者に帰属するのはどういう理屈からなのでしょう。 合理的な意思解釈の次元の話なのでしょうか。
649 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 07:53:10 ID:???
>>643 議論するつもりはないんだけど、民事の判例を前提にすると横領は成立しないし、
また、給付と寄託を区別する民事法上の根拠も弱く、私は、横領罪とはならないと考えています。
なお、2項強盗を問題にされていますが、昭和45年の判断は、公序良俗に反する契約に基づく物の引き渡しがあった場合についてであって、
>>643 の事案ではいまだ物の引き渡しがない以上、不法原因給付との関係は問題とならないのではないですか。
650 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 08:38:02 ID:???
>630 そこはまだ議論のあるところだから、自分なりに一貫した論述ができれば足りると思う。 そもそも、停止条件成就の利益を放棄できるか否か自体に意見の対立があるところだけど、 最近の有力な見解に従い、放棄の可能性を認める方が無難と思われる。 >632 伊藤説の場合、双方未履行双務契約の債権は、本来的に財団債権と考えている。 したがって、履行を選択したときの規律は当然であって、何ら特別なことではなく、 破産法53条の意義は、専ら管財人に解除権を認める点に求められる。 これに対し、通説の場合は、双方未履行双務契約の債権を本来的には破産債権と捉えており、 管財人が履行を選択する結果として、財団債権に格上げされると考える。 以上のような違いから、結論の違いが生じることになる。 ちなみに、伊藤説については、伊藤先生の教科書より、概説の説明の方が分かりやすいと思う。
651 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 08:43:58 ID:???
ありがとう。
652 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 09:52:40 ID:???
無権代理人からの転得者に民法192条が適用される場合、 「信頼の対象が『前主が権利者であること』ではない」 らしいんですが、信頼の対象は何でしょうか? よろしくお願いします。
653 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 10:43:00 ID:???
「自己の行為の責任を弁識する能力」(713条)とは、 「行為の法的責任を弁識する能力」でしょうか、それとも 「行為の是非善悪を判断する能力」でしょうか 「自己の行為の責任を弁識するに足りる知能」(712条)の文言と類似するので、 前者とも思えるし、「心神喪失者の責任能力」との表題からは、後者とも思えます また、かりに前者とすれば、712条は713条に吸収されてしまうようにも思えます よろしくご教示ください
654 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 10:43:40 ID:CyIfpMB/
655 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 10:49:08 ID:???
>> 650 伊藤説が本来的に財団債権と捉えており、通説が破産債権を財団債権 に格上げしたということは教科書に書いてあるから理解しています。 ただ、それがなぜなのかということが疑問なわけです。継続的契約の考え方 に違いがあるという説明なのですがよくわからないわけです。
656 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 10:52:47 ID:???
>>653 「自己の行為の責任を弁識する能力」(713条)は,責任能力のない状態のこと。
したがって,「自己の行為の責任を弁識するに足りる知能」(712条)と同義と考えていいです。
712条と713条とでは,原因において自由な行為による責任において差異があります。
未成年者が責任能力がない時点から遡って,責任能力がある時点はありえないので,
712条の想定する場面が713条にすべて包含されるわけではありません。
657 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 10:55:03 ID:???
>>647 ありがとうございます。「新たな共謀の有無の問題」だということですね。
ただ、「共謀の因果性の問題」とリンクしていないでしょうか。「共謀の射程(因果性)」
が二回目の行為についても及んでいるのであれば、その前に「共謀の離脱(因果性の切断)」が
あるのかが問題となり、「共謀の射程(因果性)」が及ばない場合には、「新たな共謀」が問題
になるのではないでしょうか。
あと、「共謀の際に認識が食い違う場合」と「共謀よりも過剰な結果が生じた場合」の処理はどのように
していますか。前者については「重なりあう限度での共謀を認める」。後者については「共同正犯の錯誤」
の問題になると考えていますがよいのでしょうか。
前述した「共同正犯の錯誤(抽象的事実の錯誤)の問題」と「共同正犯の本質論」はどのような関係にある
のかを知っている方がいたら教えてください。
658 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 11:00:16 ID:???
>>649 売春代金を免れるという2項強盗の事案については、不法原因給付の
問題にはならないですよ。ただ、問題の根幹は同じですよね。つまり
「民法の法秩序」と「刑法の法秩序」の関係をどうするのかという問題
です。「法秩序の統一性」を守るのか、「刑法独自の要保護性」なるものを
認めて「法秩序の相対性」を認めるのかという考え方の対立です。
「民法の秩序との統一性」を考えるのであれば、売春契約などは公序良俗に反する
わけですから、売春代金債権が発生しませんよね。とすると、「2項強盗」にいう
「財産上の利益」が認められないということになりますよね。ただ、2項強盗を認める
考え方もあるわけです。
2項強盗を認めるという考え方はどのような「刑法上独自の要保護性」があるというのか
がわからないわけです。
659 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 11:00:23 ID:???
660 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 11:06:29 ID:???
>>652 無権代理の転得者に192条を適用する場合には、「前主が権利者であること」
が信頼の対象でいいのではないかと思います。そうではないと記載されている文献
でもあるのでしょうか。
110条の「第三者」に転得者も含まれるか→含まれない
↓ もっとも、
192条適用による保護
が定石だと思いますが。
661 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 11:11:16 ID:???
>>654 適用されます。
動産の場合には、
110条の「第三者」に転得者が含まれるか?→含まれない
↓
192条の適用
不動産の場合
110条の「第三者」に転得者が含まれるか→含まれない
↓
94条2項類推適用による保護
という処理になります。
192条も94条2項類推適用も「無権利の法理」(=無権利者からは権利を取得できない)
の修正ということになります。
「転得者」の「前主」に「表見代理が成立しない場合」には、前主は「権利を取得」していない
わけですから、「無権利者」なわけです。その無権利者からの取得が問題となっているわけですから
動産であれば192条が問題となり、不動産であれば94条2項類推適用が問題になります。
まあ、前主に110条が適用されるケースならばそれを持ち出す必要はありませんが。
662 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 11:16:16 ID:CyIfpMB/
>>657 これは僕の考えですが、「共謀」は構成要件単位でなされますので(犯罪共同説の場合)、一つの窃盗を共謀して行為に及んだ場合、その共謀が別の行為に因果を有するという結論にはならないと思います。
因果を有するなら共謀の時点で複数回の窃盗を予定していたような場合だと思います。
「共謀」が一度の行為について行われその犯罪が成立したら、共謀の因果もそれ以上には及ばないのではないかと。
次に錯誤についてはその処理でいいと思いますが、窃盗を共謀して一人が強盗に及んだ場合には、実行共同正犯では錯誤の問題として、共謀共同正犯の場合はそれこそ「共謀の射程」の話として論じても構わないのでは(検討は共犯の錯誤と同じですが)ないでしょうか。
行為共同説のついては、行為を共同するだけで共同正犯が成立するので、錯誤の問題は出ないんじゃないでしょうか?
犯罪共同説しか考えてないのでいまいちよくわかりませんが。
663 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 11:20:31 ID:CyIfpMB/
>>661 あ、転得者の話でしたか。
無権代理人からの動産の譲受人には192の適用がないですよね?
「代理人」として行動している者の占有に公信力などないって理由で。
664 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 11:21:07 ID:???
AとBが昏睡強盗を共謀したら 共犯者Bがとっさに方法を変更して反抗抑圧のためにぶん殴って怪我をさせてしまいました。 被害者は怪我で意識不明になったので、用意していた薬は使いませんでした。 この場合、Aも強盗罪の共同正犯になりますか?
665 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 11:21:14 ID:???
>>658 そこは窃盗罪の保護法益に関する対立とパラレルに考えてよいのではないですか。
666 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 11:28:01 ID:???
>>662 ありがとうございます。
私の理解では、共謀の射程の問題とは、「行為@」と「行為A」があるとすると、
共謀は、(1)行為@まで及ぶのか、それとも(2)行為@にとどまらず行為Aに
ついても及んでいるのかの問題であると考えています。
それに対して、共同正犯の錯誤については、共謀が及んでいる「行為@」及ぶ「行為A」が
「認識を超える過剰なもの」であった場合に、共謀者に対して責任を問えるのかという問題
であると捉えています。この点についてはどう思われますか。
そして、共同正犯の本質論については、そのように錯誤論で処理すると別々の犯罪が成立する
ことになりそうだけど、それで構わないのか?それとも重なりあう範囲での成立を認めるのかの
問題だと思います。なので、「錯誤論」プラス「共同正犯の本質論」を両方記述する必要がある
と思っています。
行為共同説においても錯誤論は出てくるのではないでしょうか。
客観的には、行為共同節からも相互利用補充関係に基づいて行為・結果が生じてしまっている
以上、客観面では重たい罪についても相互利用補充関係が認められてしまっている。
ただ、主観面からすると軽い罪の限度でしか帰責できないという問題なわけです。
「犯罪共同」と「行為共同」の違いは、相互利用補充関係を「犯罪」レベルに求めるのか
「行為」レベルに求めるのかの違いではないでしょうか。
667 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 11:29:14 ID:???
668 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 11:32:47 ID:???
>>665 財産罪の保護法益の問題とパラレルに考えると
「占有説」と「本権説」の対立と同様に考えるということですよね。
占有説の場合には、「現代社会では権利関係が錯綜しているから、権利
関係が明らかにならないと犯罪が成立しないというのではなく、ひとまず
占有を保護することが重要であるという考え方」(民事裁判で権利関係が確定
しないと犯罪の成否がわからなくなってしまう)があるわけです。
ただ、売春代金の2項強盗事案については、占有をひとまず保護するといった「刑法独自
の要保護性」がないのではないでしょうか。その点についてよくわからないわけです
669 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 11:33:39 ID:???
刑法も会社法のように改正しないのですか
_ξ /ノ \ | (●)(●) 売春婦について2項強盗の成立を認めないのは | (_人_)) 2項強盗を成立させたら売春代金の支払を強制することになる上に \. `⌒ノ 売春婦でない女性より保護が厚くなってしまうからだろ バン/ Y \ 職業の貴賎的に考えて…… ☆ イ . | |
671 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 11:38:19 ID:CyIfpMB/
>>666 共謀の射程及び錯誤の議論はそれで正しいと思います。
ただ、あなたの議論は「共謀の内容」について明らかになっていないので、少し前提の記述に欠けるかなと。
一度窃盗の共謀に及んだらその片方が行った後の窃盗にまで共謀の射程が及ぶことにはなりませんよね。
従って具体的な「共謀」の内容によっては因果があったりなかったりという結論になると思います。
あと量的過剰はやはり錯誤の問題ですね、上で僕は「共謀の射程」の問題で書いてもよいのではないかと書きましたが、これは間違いです。
行為共同説と錯誤論はきちんと考えたことがないので、僕はちょっとわからないです。
申し訳ないです。
672 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 11:39:21 ID:???
>>670 「2項強盗の成立させたら売春代金の支払いを強制させる」・・・・????
「職業貴賎的に考えて」・・・???? う〜んちょっとわからないです。
673 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 11:50:36 ID:???
>>671 まとめると、共謀の射程の問題は、行為@と行為Aがある場合に、共謀による因果性
が行為@までだけに及ぶのか?それとも、行為@だけではなく行為Aまで及ぶのかのもんだい
であると。そして、行為Aまで及ぶとしたら、行為@と行為Aとの間に「共謀の離脱の問題(因果性の遮断)」
があるかを検討することになる。ただ、行為@までにしか共謀の射程が及ばないとする場合には
そもそも、共謀の離脱を問題にする余地がないと。
行為@と行為Aが「共謀した者の認識とマッチしていれば」問題がないが、「共謀した者の認識を超える過剰な結果」が
生じた場合には「共同正犯の錯誤の問題」が生じると。これは量的過剰というよりも質的過剰ですよね。
てな、感じの理解でよいのでしょうかね。
674 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 11:57:35 ID:CyIfpMB/
>>673 すいません、質的過剰ですね(汗)。
その理解で十分だと思います。
去年の新司でも、細かく共謀の射程と錯誤について犯人二人の会話等からの事実認定を求める問題が出されました。
「まだ他にも金あるだろ」みたいな台詞で、第二行為にも共謀の射程が及んでいるみたいな話だったかな。
675 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 12:12:25 ID:???
>>668 窃盗罪の客体は財物に限定されるため、財産上の利益の場合にはそのまま「占有」あてはめることはできません。
財産上の利益の場合の問題を視野に入れて考えると、
占有説の趣旨は、権原に基づく占有、民事法上保護された占有に限定しないことによって、
本権説と比較して自力救済禁止の範囲を広くとることにあります。
これを敷衍して考えると、2項強盗の場合において、占有説の趣旨からすると、
民事上保護されない債権であっても、「自力救済罪」(この場合2項強盗罪)から保護すべきことになります。
したがって、自力救済禁止の観点から占有説をとれば、法秩序の相対性は認めることになります。
職業貴賎的はわかりませんが、この意味で、常識博士と同じ考えであります。
676 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 12:20:57 ID:???
常識博士って司法試験界で有名な人なんですか
677 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 13:25:54 ID:???
確かに。何者なんだろうなw
678 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 13:37:02 ID:???
借地人が土地賃借権の確認訴訟を提起した場合、 既判力は賃貸借契約の要素である期間や賃料についても及ぶんでしょうが?
679 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 13:45:13 ID:???
賃貸借契約の要素だから及ぶでしょう
680 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 13:50:38 ID:???
>>660 どうも。
LECのカンタクに記載されていました。
681 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 13:55:18 ID:CyIfpMB/
>>678 及ばないんじゃないかな。
賃借権と賃料債権(債務)って別個の訴訟物じゃないですかね?
682 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 14:35:03 ID:84BE5bSI
債権譲受人が代理人として通知することは可能ですか?
683 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 15:03:19 ID:???
684 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 15:09:02 ID:???
あなたは未熟なヒヨコです。 あなたは今、卵の殻の中にいます。 あなたはあと数日で、殻を破って外に出られるまでに成長します。 あなたはあと数日で、完全なヒヨコになるのです。 そんなとき、あなたの卵の上に何かがやってきて、影ができました。 ぐしゃ。 あなたの卵が、踏み潰されました。 あなたが踏み潰されたのです。 あなたは死んだのです。 あっけなかったですね、さようなら。 これが中絶です。
685 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 15:10:21 ID:???
何? ロー制度を揶揄してるの?
686 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 15:17:21 ID:???
憲法について質問あります 行政部の制定する命令について 私が使ってるテキストには、 「ここにいう命令は執行命令と委任命令に限られる。また、憲法を直接実施するのは国会の権限であるから憲法を直接実施する命令は認められないと解されている」 と書いてありますが、これはつまり例えば生存権を実現するために具体的にどうするかを行政部とかに委任命令という形で委任することは出来ないっていうことでしょうか? きっちり国会で法律という形で細部こまかくきっちり制定しろってことですか?
687 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 15:22:04 ID:???
>>686 国会から法律によって委任されてれば、
憲法を直接実施する命令じゃないからおk
688 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 16:45:22 ID:???
689 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 17:00:21 ID:???
どういう意味か教えてください ある日、私は森に迷ってしまった。 夜になりお腹も減ってきた。 そんな中、一軒のお店を見つけた。 「ここはとあるレストラン」 変な名前の店だ。 私は人気メニューの「ナポリタン」を注文する。 数分後、ナポリタンがくる。私は食べる。 ……なんか変だ。しょっぱい。変にしょっぱい。頭が痛い。 私は苦情を言った。 店長:「すいません作り直します。御代も結構です。」 数分後、ナポリタンがくる。私は食べる。今度は平気みたいだ。 私は店をでる。 しばらくして、私は気づいてしまった…… ここはとあるレストラン…… 人気メニューは……ナポリタン……
690 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 17:15:44 ID:???
>>689 瑕疵あるナポリタンでは本旨履行にあたらず代物請求できる。
店側は代金債務を免除したかのようであるが
肉体的精神的頭痛に対する損害賠償債務と相殺したとも考え得る。
いずれにしても店を出た時点で
損害賠償債務について免除の意思表示をしたとされる余地がある。
あるいはこの店は飲食物の提供を目的とする店ではなく
自由恋愛状態の男女に個室浴場を提供することを業務としていたところ
ナポリたんの体液がしょっぱかったために苦情を申し立てたが
その際の店側の対応により
いわゆる管理売春に該当することに気が付いてしまったことの表現
691 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 17:36:20 ID:???
これが余目町個室付浴場事件か
692 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 18:06:17 ID:???
どなたか、
>>648 をお願いします・・・。
本を読んでもいまいち納得できないです。
693 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 18:08:25 ID:???
694 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 18:23:53 ID:???
>>648 西松が金を出していたら、未来研を噛ませてもだめってことだ。
695 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 18:30:36 ID:???
>>693 ありがとうございます。
明日、図書館で調べてみます。
>>694 何となく言いたいことはわかるのですが、いまいち理解しきれていないので、
>>693 さんの仰った百選を読みながら確認してみます。
ありがとうございます。
696 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 18:31:59 ID:CyIfpMB/
>>695 定期預金と普通預金でも違うので気をつけて。
697 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 18:38:30 ID:???
>>695 民法判例集 (瀬川、内田、森田)では図解いりで事案説明されてるよ。
698 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 19:12:38 ID:???
憲法の答案の書き方がいまひとつ決まっていないんだけど、 原告・被告・自分の主張で「自分の主張だけに審査基準を立てるのか?」、 それとも「全部にそれぞれ審査基準立てる?」どっちを取りますか? あと、みなさんは審査基準をどれだけ用意しますか。厳しく緩くをどう決めているか。 ベタな芦部理論で行くのかそれ以外の考慮をするのか?
699 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 19:16:53 ID:???
>>698 主張に対して違憲審査基準をたてるんじゃなくて、
法令、処分に対して違憲審査基準をあてはめるんだぞ
700 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 19:27:13 ID:???
民訴についての質問をお願いします。 判例によると控訴審での反訴は附帯控訴として提起する必要があるようですが、これはなぜでしょうか。
701 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 19:31:16 ID:???
>>700 俺もそれについて疑問があったところだ。しかも、一部請求の場合の請求の拡張のために
訴えの変更をする場合にも附帯控訴をすることになっているよね?それがなぜだかわからん。
あと、明示的一部請求の場合に一部について全部認容の場合に請求の拡張のために控訴定期できる
って本当?嘘だよね?
702 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 19:45:00 ID:???
それは嘘だろ。
703 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 19:50:20 ID:???
>>702 明治的一部請求ではなかった場合はどうですか?明示せずに一部請求をしてしまった
場合に、全部認容された。この場合に請求の拡張を控訴で認めないと遮断されてしまいます
よね。この場合には、できるのではないでしょうか
藤田;解析民意訴訟法P490に記載があります。
704 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 19:52:35 ID:???
>>700 ,701
そこ学部の卒論で書いたなぁ。うろ覚えだけど,
控訴審の審判の対象は控訴人の不服の限度に限られるから,
控訴に準じた申し立てが必要ということだったと思う。
あくまで形式として附帯控訴で中身は訴えの変更・控訴。
判例上はそういう取り扱いだったはず。無論批判もある。
>>701 形式的不服説であっても,当該判決によって以後主張が封じられることによって
裁判上の救済を求められなくなる場合には,例外的に不服を認めるとする見解が多い。
なので,「黙示」の一部請求の場合だったら,残部に不服を認めることができるが,
「明示」の場合には認められない。
705 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 19:55:31 ID:???
>>704 すげ〜 すっきりした。わかりやすい解説をありがとう。勉強になりましたっ!!
706 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 20:07:06 ID:???
ついでに基本的な質問で悪いんだけど、権利自白の質問です。 権利自白を認めるという考え方からすると、権利自白について不要証効果を認めた うえで当事者拘束力や裁判所拘束力も認めるのでしょうか。 そして、権利自白を認めないという考え方の中にも売買のような日常的法律概念のような 場合には認めるという考え方がありますが、この場合には、裁判上の自白としてみとめるのか それとも権利自白として認めるのかどちらでしょうか。
707 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 20:08:54 ID:84BE5bSI
誤振込みって不作為犯ですか?
708 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 20:15:25 ID:???
誤振り込み罪なんてないけど
709 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 20:32:08 ID:FN6UE2dF
ビノグラワードのコモンセンスインロードに名前が似た本って何ですか? ぐぐっても出てきませんでした
710 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 20:33:18 ID:???
ヴィノグラドフの「法における常識」(岩波文庫)
711 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 20:40:06 ID:FN6UE2dF
ありがとうございます
712 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 20:44:15 ID:???
>>710 このスレでのベスト回答候補の一つだなw
すげーよあんた。
713 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 20:54:33 ID:ulf+IBKQ
某新卒予定の学部生から旧試験の択一は基本書とかけ離れすぎていて 邪道だ、基本書が役に立たないと言われました。 自分は刑法と憲法の芦部以外はほとんど予備校本しか使ってないので わかりませんでしたが、本当に役に立たないのでしょうか?
714 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 20:58:43 ID:???
>>713 基本書が役に立たないということはない。
ただ、基本書だと試験に必要のない情報や著者の自説が載っているので
情報の選り分けに無駄な時間を裂かれるという趣旨でしょう。
旧司の受験生の多くは情報を集約させたまとめ本を使っていました。
俗にいう択一六法というまとめ本、まとめツールですね。
715 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 21:11:42 ID:ulf+IBKQ
>>714 なるほど、時間や効率の問題なのですね。
振り替えってみると、彼は(今年受かるには)無駄が多い、
時間が掛かりすぎると言いたかったと解釈しておきます。
おっしゃる択一六法ももっていたと思います。
どうもありがとうございます。
716 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 21:19:05 ID:???
権利自白って裁判所拘束力は認めないけど不要証効はあると解するのは可能なのですか?
717 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 21:24:38 ID:???
可能。 というより、「可能か?」っていう問題の立て方は あまり好ましくない気がするけどな、法学としては。
718 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 21:26:21 ID:???
勾留は100日まで延長できると解することは可能か。
719 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 21:27:10 ID:???
A被疑事実についての逮捕に引き続き、Aの他にB被疑事実を加えて勾留することが可能であると 解することが可能か。
720 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 21:27:56 ID:???
無権利者AからBが土地を賃借し、その賃借権を時効取得した場合 本権利者Cから明け渡し請求された場合、Cは時効取得を抗弁とできますが この場合、基のAB間の賃貸借関係は当然に消滅し、賃貸人たる地位がAからCに当然に移転したと解してよいのですか?
721 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 21:28:56 ID:???
>>717 ありがとうございます
ではそういう解釈は一般的ですかね?
722 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 21:38:21 ID:???
>>720 債権を譲渡するとき、譲受人の下で債権は「消滅」するのか?
地位を移転する場合、「消滅」はしない。「喪失」するだけだ。
723 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 21:50:56 ID:???
>>722 時効取得って原始取得なのに当然に地位の譲渡みたいな効果が生じると解するんですか?
援用によってCB間に賃貸借関係ができるのはいいとしても
時効援用の相対性を考えるとAB間の契約がどうなるかはそれとは別な話のような気がするんですか
724 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 21:55:05 ID:???
725 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 22:24:46 ID:???
>>721 一般的でなくはないと思う。
ここって多分学説が割れてるとこなんじゃないのかな。
726 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 22:39:44 ID:???
>>723 んーとね。
私(
>>722 )は、「当然に地位の譲渡みたいな効果が生じる」とは一言も言ってないよ。
というか、その辺のことを考える前に、
あなたの、
「基のAB間の賃貸借関係は当然に消滅し、賃貸人たる地位がAからCに当然に移転したと解する」
というのが気になって、レスせずにはいられなかっただけ。
727 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 22:44:19 ID:???
>>726 ではAB間の関係はどうなるのでしょうか?
Cの明け渡し請求→Bの時効援用という過程で履行不能になって消滅するというのが一番しっくりくるのですが
728 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 22:50:53 ID:???
>>720 まず、AB間で契約が結ばれ、Aが引き渡したことで、AB間では賃貸借は有効。
だけど、Cは無関係だから、所詮は不法占有。
CがBに返せといった段階から、Aは債務不履行に陥ることになるけど、それまでは
ちゃんとAはBに使用収益させているわけだから契約は有効。
んで、Cが土地を返せといってきて、Aが債務不履行に陥ったところで、Bは今度は
BC間の賃貸借契約を持ち出して、時効取得を抗弁とする。
で、援用した時点で、従前の賃借権の内容と同じものをBがCに対して取得する。
つまり、債務不履行に陥ったAB間の契約と、BC間の契約が並立する。
AB間の方は、履行不能に陥ってるから、後は普通に民法で処理されるだけ。
729 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 23:00:35 ID:???
>>728 横からすまない
所有者Cは現在までの賃料あるいは賃料相当額を誰に対して請求できるのかな
占有初日に賃貸借関係が成立したとして賃料債務の負担はどうなるのか
730 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 23:02:03 ID:???
破産法の否認権の一般法部分と特別法部分の関係についてうまく整理できるやつ いないかな? 整理できている奴の頭を借りたい。言っていることが分からない奴には 質問していないので結構です。
731 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 23:07:11 ID:???
>>729 単に不当利得の返還請求をするだけでは。
732 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 23:09:17 ID:???
>>730 最期の文章はいらないだろ。
そういう傲慢な態度は荒れるから止めてくれ。
733 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 23:09:20 ID:???
現行犯逮捕と準現行犯逮捕の区別をどのようにしているか教えてください。 明確に基準を立てている本を読んだことがないので。
734 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 23:13:29 ID:???
訴因変更の可否の問題について質問ですが、訴因を変更することが許されている のは、狭義の同一性が認められる場合と、狭義の同一性が認められなくても単一性 が認められる場合の二つと考えてよろしいですか。 狭義の同一性かつ単一性という記述を予備校の本で見かけたのでどちらが正しいのかと 思いまして・・・誰かご存じの方いたら教えてください。よろしくお願いいたします。
735 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 23:14:56 ID:???
>>733 時間的場所的接着性の程度の違い
犯罪し終わって逃げようとしているとき、とか被害者に追いかけられている、くらいの時じゃないと準
736 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 23:17:13 ID:???
15分後、15m先の飲み屋だったらどうですか?
737 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 23:17:20 ID:???
>>734 そこは諸説ありまくり。
少なくとも判例は「かつ」で結んではいないらしい。
738 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 23:21:37 ID:???
739 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 23:25:44 ID:???
>>729 まず、Cは賃貸借契約を結んだものの、CがBに引き渡した訳でも同視できる訳でもなく、
CがBに使用収益させたとはいえない状況にある。
だから、CはBに対して、賃貸借契約は時効成立していても、過去の賃料は請求できないし、
Bは払わなくても良い。
Aを排除した時点からは、Cが使用収益挿せた状況に切り替わるから、そこからはCが請求
できるけど。
一方、AはCの所有権を侵害することで賃料を得ていた訳だから、所有権侵害の不法行為か
不当利得でいける。
だから、どちらかでCはAに請求する。まあ、不法行為は時効が短いから、やるなら不当利得
だろうね。
740 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 23:29:39 ID:???
小問1 チンコとマンコの勝負はどちらが勝つのでしょうか?チンコの趣旨と マンコの趣旨に遡って論述せよ。(30点) 小問2 AはBに対する性交請求権を有しているが、Aに対して100万円の貸金債権 を有しているWは、債務者Aに代位して性交請求権を代位行使できるか。W は他の債権者に先立って自分だけ満足することができるかについて論ぜよ。(40点)
741 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 23:35:03 ID:CyIfpMB/
>>734 狭義の同一性ってのは要するに刑訴法上一個の事実かどうかってことだと思います。
同一性の判断基準はまぁ、諸説様々で。
公訴事実の単一性は、自然的意味で行為が複数あるけど、実体法上一罪と扱われるかどうか。
牽連犯とか。
窃盗の訴因に住居侵入を加えるとかそういう話だと思います。
742 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 23:35:55 ID:???
小問1 1.まずチンコの趣旨は、マンコに挿入することにより、亀頭を刺激し興奮せしめることで 快感を得て精子を放出するところにある。 ↓ そうであれば、チンコの趣旨を実現するためにマンコはできる限りチンこを受け入れるべき である。 ↓ もっとも、マンコの趣旨は、チンコを挿入せしめ精子を放出せしめることであるが、場合によっては チンコを興奮刺激占めることができないマンコもある。 ↓ そこで、マンコについては、すべてのマンコを言うのではなく興奮刺激せしめるに値するマンコに限定して 解釈するべきである。 ↓ これを本件についてみるに、・・・・・・・・。
743 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 23:50:24 ID:???
>>733 本としては捜査法大系Tかな。
現行犯逮捕は
犯罪と犯人の明白性
→犯行を現認した者による逮捕○
→通報を受けた警察官による逮捕
→警察官の認識した外部的客観的情報+被害者被疑者の供述から明白であることが必要
→後者のみでは不可(百選13事件)
犯罪の現行性・時間的接着性
判断基準は諸説ある。
・犯行から40分程度まで
・急報を受けた警察官が現場に急行するのに通常要する程度の時間
・被逮捕者が特定の犯罪を行った犯人であることの罪証が散逸することなく存在すると通常考えられる時間
なお犯行を現認した者により逮捕のための追跡が開始され(交代も含めて)継続されていれば時間的経過は許され現行犯逮捕をなしうる(最判昭和50年4月3日刑集29巻4号132頁参照)
744 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 00:10:16 ID:???
>655 そこは、あまりしっかり説明されていないところだと思うけれど、 双方未履行双務契約の債権は、同時履行の抗弁権なり、不安の抗弁権が付着している 一種の担保権つき債権であって、別除権と同様に、破産手続外での権利行使を認める必要がある。 という点から財団債権扱いするのが伊藤説の発想と思われる(但し、間違っているかもしれない。)。 結局、平場の法律関係をどう把握するか、それを破産時にどう反映させるのが妥当かという点の 考え方だと思う。
745 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 00:16:11 ID:???
>>739 なるほど。ありがとう。
要件事実的には基づく引渡しがないと反論すればよいか。
賃料請求時に簡易の引渡しがあったと構成すればいいかな。
敷金の承継が気になるけどナシでいいよね。
746 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 00:38:57 ID:???
会社法854@について教えてください。 一号に議決権の3/100、二号に発行済み株式数の3/100とありますが、どのような差があるのでしょうか?
747 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 00:44:59 ID:???
議決権のない株式が分母に入るかどうか
748 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 00:46:40 ID:???
749 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 00:47:13 ID:???
法人の結社の自由が問題になった時法人の人権として論じることって意味ありますか? 基本的に構成員の人権の問題に解消される気がするのですが・・ 構成員の結社の末に法人ができるのにその法人に結社の自由があるっていうのがちょっとしっくりきません
750 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 00:58:06 ID:???
751 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 02:00:35 ID:bKD0r0/k
判例について質問です。 ブルドックソース事件上告審についてです。 TKCだとX,Yなどと匿名にされているので分かりませんが, それぞれ置き換えると 「関連法人と併せてブルドックソース株式会社(以下,ブルドックソース)の発行済み株式 総数の10.25%を保有する投資ファンド「スティール・パートナーズ・ジャパン・ス トラテジック・ファンド・エル・ピー(以下,SPJSF)」の完全子会社「スティール ・パートナーズ(以下,スティール)」は,2007年5月18日,ブルドックソースの 発行済み株式の全部取得を目的とした公開買付を行う旨の公告を行った。」 でよろしいでしょうか?
752 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 02:17:20 ID:???
>>749 会社法の理解の問題じゃね。
法人自身の行為としてでないと出来ないことって色々あるでしょ。
代表取締役が人権を持っていたって、肝心の法人に権利能力がなければ
代表してやることができないんだから。
法人の人権を、構成員の人権を土台に認めていく考え方はあるけどさ。
753 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 07:02:46 ID:???
なるへそ。
754 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 08:31:46 ID:???
誤振込みの事案における詐欺罪って不作為犯ですか?
755 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 09:10:27 ID:???
それはどっちでもいい。
756 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 09:19:27 ID:???
「逮捕が違法で、勾留請求却下になる場合とは 逮捕が令状主義の精神を没却するほどの違法があるときに限られる」 との記載はあってますか?(予備校答案より) なぜ違法収集証拠のような規範なのか、なぜ将来の違法捜査抑止の視点は除かれるのか の点で、疑問があるのですが・・・どうなんでしょうか。よろしくお願いします。
757 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 10:05:40 ID:???
行政法です。 法の定めによらず附款がつけられるのは、自由裁量時に限られますか? 羈束裁量時でもできますか? 宇賀には、記載がないもので、申し訳ないですが、教えてください。
758 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 11:18:48 ID:???
>> 757 キ束裁量と自由裁量を二元的に分けるという考え方はそもそも古いよ。 附款を法律の定めによらずつけられるのは、許可「する」か「しない」か ではなく真ん中の解決もあるだろということから導かれるわけだから、 キ束裁量の場合にも付けられる。 裁量論については深入りしない方がいいよ。あまり実益のある議論ではない。
759 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 11:20:36 ID:???
>>756 間違っています。
逮捕の違法を理由として勾留請求が却下されるのは
逮捕前置主義(法207条1項)の要求する適法な逮捕(による身体拘束)が欠ける場合で
その瑕疵が治癒されず即座に釈放されるべき場合です。
違法収集証拠排除のように刑訴法に直接の規定がない場合とは異なり
逮捕要件(裁判官の押印等手続上の要件も含めて)は法定されているのですから
これら要件に違反する場合に「精神を没却」という表現を差し挟む必要はありません。
実質逮捕となる違法な任意同行が勾留請求の可否に与える影響については
令状主義の精神を持ちだしてもよいかもしれませんが
判例の要件をそのまま書けば足りることかと思います。
760 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 11:24:34 ID:???
>>756 その答案のような説があるのかどうかは知らない。
普通は、
勾留は逮捕の身柄拘束を継続する手続きだから、
先行する逮捕が違法であれば原則として勾留を認めることはできない。
(説によって例外あり。逮捕の違法が軽微など)
と考える。
761 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 11:26:20 ID:???
あ、かぶってる。
762 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 11:31:22 ID:???
>>759 申し訳ないけどあなたが間違っているよ。
逮捕要件が欠けると言っても要件にもいろいろある。令状の事前提示が行われ
なかった場合に、勾留も直ちに違法とするのですか。そうはなりません。
逮捕の「違法性の程度」を問題にせざるを得ないわけです。違法性の程度を表現
するために「令状主義の精神を没却する」という表現を使うことに何の間違いもあり
ません。現にそのような学説がありますからね。
763 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 11:40:20 ID:???
>>756 その予備校答案まちがってる。
精神をまで没却するって、とんでもなく違法だぞ。
764 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 11:40:40 ID:???
違法性の程度を問題にするにしても、
>>756 の答案のままだとすると原則・例外が逆だよ。
765 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 11:43:40 ID:???
なるほどね。
766 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 11:43:48 ID:???
767 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 11:46:35 ID:???
これって、緊逮の要件があって、期間ないならいいってやつでしょ。 つまり、違法の程度は問題となると思うんですが。
768 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 11:50:59 ID:???
違法の程度は問題になる。
が,「令状主義を没却する」ほどの違法がなければ
勾留請求が認められるというのには違和感がある。
そんなザルな審査だったら法の規定には何の意味があるのかと。
他にレスつけてる人はそこを疑問視してるんじゃないかな。
>>760 や
>>764 のいうように,「原則として」勾留は認められないとするのが
多数の考えではなかろうか。
769 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 11:59:37 ID:???
内部告発情報 その予備校の模範答案つくったやつ知っています。 あほっぽい顔してました。
770 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 12:00:55 ID:???
建物所有権の移転による賃貸人の地位の移転があった場合 既に支出した必要費や有益費の返還請求権まで新賃貸人に移転するのでしょうか?
771 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 12:01:50 ID:???
何度も申し訳ありませんが、試験を前に気になって・・・よろしくお願いします。 片面的独立当事者参加の具体例として、以下のようなものがあがっていました。 [債権者がが支払請求訴訟を起こしていて、 債権者がその債権を譲渡した場合で、 債権譲受人が訴訟に参加するとき] しかしこの場合は参加承継の例であると思うのですがどうなんでしょうか? 両方とも可能と言うことでしょうか?
772 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 12:07:09 ID:???
773 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 12:12:10 ID:???
権利主張参加は無理だから詐害防止参加の要件を満たせばいいんじゃない
774 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 12:15:57 ID:???
なぜ無理?
775 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 12:22:36 ID:???
要件を請求の趣旨レベルで両立しないこと、と緩やかに解する見解をとっても 二人に・・・円支払えってのは両立しますがな
776 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 12:29:11 ID:???
レスありがとうございます。 参加でもいけると考えていいですか?
777 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 12:30:17 ID:???
>>771 結論からいえば訴訟係属中に譲り受けたと主張する限りで権利主張参加は無理。
ということでいいと思うよ。ピロシもそう書いている。
そうしないと独立当事者参加という形をとることで全者の訴訟行為を簡単に否定でき、生成中の規範力を及ぼすという趣旨が無意味になってしまう。
778 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 12:33:31 ID:???
>>776 訴訟中に係争物を譲り受けた場合は参加承継が基本。
独立当事者参加は例外的に前者の訴訟行為を争いたい場合にやるもので、それがどういう場合に認められるか、
認めるのは不当だから詐害防止参加の要件が満たされるときのみ、
という感じの思考かな。
訴訟前に譲り受けてたなら独立当事者参加でいける。
>>775 は間違いだからスルー
779 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 12:46:47 ID:???
780 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 12:53:45 ID:???
>>779 訴訟中に係争物を譲り受けた場合にそれを許したら参加承継が前者の訴訟行為を争えないと解していることが無意味になるから
ピロシに書いてあるよ
実質的にも債務者にとっちゃたまったもんじゃないだろう
相手が自白して安心してたらいきなり新しいのがきて
さっき債権譲り受けたらから自白取り消しますとか言われたら
自白を撤回したけりゃ誰かに譲渡すりゃいいことになっちまう
781 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 13:05:42 ID:???
土地所有者Aが賃借人Bの転借人Cへの転貸を承諾しているとき、 Cが土地上に建物を建てています。 Bが債務不履行をした場合、CはAに対し、建物買取請求権を行使できるのでしょうか。 期間満了ではないから借地借家法13条は使えないし、 後から建物を取得したわけでもないから14条も使えないし、 判例は、賃借人(B)が債務不履行をしたとき、Bの請求権行使を否定していますが、 Cにそこまでの帰責性があるとも思えないし・・・ で止まってしまいました。ご指南よろしくお願いいたします。
782 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 13:08:15 ID:???
777 ってホント?
783 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 13:12:37 ID:???
>>782 少なくとも本に書いてある以上嘘ではないから安心しなさいな
可能だとの考え方もあると思うけど
それならこの場合参加象形しても前者の訴訟行為に拘束されないと考えたほうがいいよね
拘束されると考えても無意味だから
784 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 13:17:13 ID:???
>>777 と778(=780かと)が
共にピロシを出しつつ
言っていることが違うのが気になる・・・
785 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 13:18:13 ID:???
まあピロシは詐害防止参加でもダメと言ってるんだけどね
786 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 13:19:23 ID:???
予防接種被害を国賠で請求する場合 不作責任が問題となるのですか?
787 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 13:19:59 ID:???
>>780 馬鹿すぎてわろた
訴訟係属中の承継人の参加承継において、
前者の訴訟行為を争えないだって?
何を馬鹿なことをw
それはケースバイケースの話
なんで勝手に一般論化してんだよ
788 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 13:23:29 ID:???
居酒屋で出されるお通しって勝手に出されるのにお金出さなきゃいけないの?
789 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 13:24:12 ID:???
訴訟承継は訴訟状態を引き継ぐのが原則だとどんな本にでも書いてあると思うが 例外はいろいろ議論されてるがね ケースバイケースってオマエw
790 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 13:25:51 ID:???
791 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 13:27:31 ID:???
789=780だろうが、 多分勘違いしてる。 参加承継の場合に、訴訟状態が引き継がれるのは当然 前者の訴訟行為が争えない等ということとは全く異なる。
792 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 13:29:23 ID:???
だから一体どうしてほしんだと
オレは
>>780 で一つの回答を示した
これは一つの考えとして間違いでないことは確か
違う考え方や回答もあるだろうがならそれを示してやれって
793 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 13:32:01 ID:???
いやすまん 相手してる暇ないんだ さいなら
794 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 13:33:46 ID:???
>>791 それは分かってる。
すまん、表現の仕方が悪かった。
前者の訴訟行為を争えるのが当事者参加で
争えないのが参加象形
こういう風に考える考え方があるし決して少数派ではない
オレはそれが分かりやすいと思ってるから回答として示したまで
文句だけつけるバカがいるから困る
795 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 13:34:57 ID:???
>>788 商慣習と認められるかによる(商法1条2項)
796 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 13:35:18 ID:???
>>793 オマエみたいなのはこのスレの癌だな
二度と書きこまないで消えて下さい
さいなら
797 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 13:39:33 ID:???
>>791 ピロシは前者の訴訟行為を拘束されるか拘束されないかということを「訴訟状態の引き継ぎ」
という言葉で表現してるよ
798 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 13:40:34 ID:???
799 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 13:43:21 ID:???
>>798 必要費償還請求権と有益費償還請求権の発生時期は?
800 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 13:45:31 ID:???
おまいら仲良くしろよ
801 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 13:53:12 ID:???
>>798 有益費について新賃貸人が償還義務を承継(最判昭和46年2月19日民集25巻1号135頁)
802 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 13:53:55 ID:???
>>799 有益費は移ると思います
けど必要費はどうなんですか?
既に発生した債権まで移るのか
というのが分からないんです
803 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 13:54:46 ID:???
804 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 14:02:05 ID:???
>>802 山敬はできるって。
賃貸借関係に基づいて認められるものである以上、現在の賃貸人に主張できる。
譲受人が必要費の支出によって維持される物を取得している以上、負担すべきで、
譲渡に当たりこれを見込んだ対価を設定していた場合であっても、
それは譲受人と譲渡人の間で事後的に清算すべき、とのこと。
805 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 14:18:43 ID:???
>>804 逆に新賃貸人が資力に乏しい場合それでは不当でないですか?
連帯債務と解していいんですかね?
806 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 14:27:38 ID:???
>>805 それ以上のことは書いてないので、自分の意見に過ぎないですが・・・
連帯ですか?法的根拠は特に無いと思います。
債務の帰属の問題に過ぎないので、それでは賃借人を不当に利することになるでしょう。
また、通常新賃貸人には少なからず建物という財産があるので、
資力の点での不安は、旧賃貸人に帰属させるより小さいと言えると思います。
807 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 15:27:23 ID:???
刑法の被害者の承諾に関する質問です。 殴ってくれといわれて殴ったら転んで死亡した、というように、 同意傷害で致死結果が生じた場合、何罪が成立するのでしょうか? 傷害致死罪だと重すぎる気もするし、無罪にするのも妥当じゃない気がします。 いかがでしょうか?
808 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 15:31:08 ID:???
過剰部分は危険の引受けで処理すればいいのでは。
809 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 16:08:59 ID:???
>>781 原賃貸借契約が債務不履行解除された場合に転借人の建物買取請求権は認められません
新注釈民法15巻575頁参照
810 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 16:38:59 ID:???
>>807 結果無価値をとらないのであれば
社会的に相当な行為であれば違法性が阻却されるとする見解(社会的相当性説)により
行為の目的・態様を斟酌して決定すればよいと思う
殴った目的が
仲直りのため →違法性阻却○
性的倒錯 →原則×
保険金詐欺目的 →×
くらいになるだろうか
傷害行為について違法性が阻却されるのであれば傷害致死罪は不成立(過失致死罪の余地あり)
811 :
781 :2009/05/12(火) 16:39:54 ID:???
>>809 ありがとうございました。結構かわいそうな結論なんですね。
812 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 17:28:28 ID:???
>>897 だれも見てなかったら殺人罪でぶたばこ行きかもしれないよ。
813 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 17:30:05 ID:???
814 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 17:34:28 ID:???
>>807 教科書で罪にならないと書いてあるのをまにうけて
まねしないでね。
くさい飯食ってる人おおいよ。
815 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 17:50:20 ID:???
>>807 殴り方次第。
相当因果関係が切れれば、同意傷害にしかならない。
因果関係があるなら、同意傷害致死になるけど、そんな罪はないから
殴り方の程度問題で過失が認められれば過失致死になる。
816 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 18:18:46 ID:???
憲法の答案で、私人間での人権衝突の事案が試験に出たら (Ex:団体の政治献金と構成員の思想良心、表現プライバシー侵害) どうやって原告・被告・自分の主張を分けて書きますか? 前者とか、等価値的な衡量を用いる枠組みを用いるのが一般的だとは思うんですが・・・ どうすればいいのかな、と。
817 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 18:35:13 ID:???
質問です 不動産と不動産が付合したら条文がないと思うのですがどうなるのでしょうか
818 :
817 :2009/05/12(火) 18:35:41 ID:???
よくよく考えてみると、衝突は適用段階で生じるものとして、 法令そのものを争う場合には、一方を公共の福祉の内容に据えてしまえばいいんですかね・・・。 なんかどんどんよくわからなくなってきましたが・・・またゆっくり考えてみようかな。
819 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 18:36:53 ID:???
あ、すいません、
>>818 は816のレスです。817さんごめんなさい。
820 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 21:58:00 ID:???
821 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 22:02:25 ID:???
>>817 我妻(有泉補訂) 民法講義U 新訂物権法 [231]参照
民法242条は附合するものは動産に限るというのが通説であるが、、、
不動産が附合することも起こりうる。
あとは図書館でよんでちょうだい。
822 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 22:16:20 ID:???
>>815 加重結果との間に相当因果関係が必要というのは
学説の見解のひとつにすぎないので注意
823 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 22:17:56 ID:???
824 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 22:35:31 ID:???
民訴について、自分の理解があっているか質問させてください。 一部請求訴訟で、原告の請求が全部認容された場合、控訴の利益がないので、 残部を求めるべく控訴して訴えの変更をするはできない。 よって、別訴を提起することになる。 でも、被告が控訴したのに対して、被後訴人の原告が附帯控訴をした上で訴えの変更をして、 残部まで請求を拡張することは可能ですよね? よろしくお願いします。
825 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 22:40:36 ID:???
>>823 してない
判例は条件説に近い処理をしているとされる
相当因果関係を要求するのは学説の見解
826 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 22:43:09 ID:???
827 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 22:51:55 ID:???
銀行にある誰かの預金を、偽造クレジットカードでATMで引き出した場合、 銀行と預金者のどちらに対する占有侵害になるのでしょう。 自分で調べた限りだと、預金の占有は銀行にある旨が誤振り込みの判例で 出ているので、当然銀行なのかと思っていたのですが、自信がありません・・・。
828 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 22:57:01 ID:???
829 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 23:32:07 ID:???
>>827 具体的な紙幣や硬貨については、銀行に占有があるので、そういう場合は、銀行に対する窃盗罪になると思います。
ATMの機械を通じてではなく、窓口のお姉ちゃんを通じてだと、銀行に対する詐欺罪だと思います。
(実質的な被害者は預金名義人とも思われますが、銀行の弁済が有効となるとは限りません。)
なお、横領罪の場合には、預金(=社会通念上、ほぼ金銭と同視できる。)そのものについての
占有ということを考えて、預金者(=委託者)との関係で、横領罪の成立が認められるのが
実務と思われます。
その説明としては、奪取罪である窃盗罪と、委託信任関係に背くことを内容とする横領罪とは異なり、
前者では、事実上の排他的支配が重視されるため、事実上の占有が重要となる一方、
後者では、濫用可能な処分権限の有無が重視されるため、法律上の占有が重要となるなどと
説明されるようです。
830 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 23:33:49 ID:???
831 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 23:35:35 ID:???
>>824 控訴審においても、訴えの変更は可能。
訴えの変更の要件が満たされていれば、いいと思われます。
なお、全面勝訴で敗訴部分がないのに、附帯控訴ってできるんでしょうか。
832 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 23:37:18 ID:???
833 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 23:42:29 ID:???
>>832 そうですね。ありがとうございます。
そうだとすると、824の理解でよいと思います。
834 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 23:42:45 ID:???
>>831 >>832 附帯控訴には酵素の利益が必要ないからですよね?
自分の理解であっていたようで、安心しました
どうもありがとうございました
835 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 23:59:31 ID:???
>>816 旧司の論文再現を読んだらいいと思う。
まぁ、それを読んだ上での質問か?
私人間効力については、基本的に、
実体法上の規定をまず引用して(ex.民法43条、90条など)、
規範を定立してあてはめるのが基本。
具体的には、まずは、@当該規定についての要件を明示した上で、規範を定立。
Aその際、憲法上の規定についても、間接適用説の立場から
これを一要素として、考慮する旨を明記。とはいえ、憲法は基本的に
国家を名宛人とするものであって、あくまでも、私人との関係は異なる点にも言及。
Bあてはめ。憲法の条文を引用。団体の公共性、国家との類似性などにも、言及。
諸要素を利益考量。
C結論を記載。
まぁ、個人的には、憲法を間接適用っていうのは、憲法学者の我田引水、
=オナニープレイだと思う。
「他の関連する法令の規定が参酌されうるっていうのは、憲法だけでなく、
条約や他の法令の場合も一緒だろ?」 って思う。
三菱樹脂とかだって、営業の自由(憲法22条)と、差別を受けない自由(憲法14条)
とかって書くのは、どうも腑に落ちないよ。憲法の問題じゃないだろ、と言いたい。
まぁ、試験では、両方あげるだろうけど。
836 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 23:59:46 ID:???
>>828 ,829
ありがとうございます。
凄くよくわかりました。
837 :
氏名黙秘 :2009/05/13(水) 00:02:45 ID:???
今後私人間適用が本試験で出ることはないだろうな。 期末試験ならあるだろうけど
838 :
氏名黙秘 :2009/05/13(水) 00:20:30 ID:???
>>807 結果無価値の学者がのたまうことはともかく、普通は、同意があろうが
(よく問題になるのは保険金狙いで傷害を依頼)、違法性阻却はされないと思う。
したがって、傷害致死でいいと思う。同意については、量刑で考慮すればいい。
なお、判例を無視して結果無価値の立場からいくとしても、重過失致死くらいは、検討した方がよいかと。
>>786 ,803
予防接種が国により法令により義務付けられているとすれば、
当該立法の段階での作為についての違法性及び
その後の何十年もの法令廃止をしない立法不作為の両方を問題とできるはず。
予防接種だと、作為よりは、不作為が問題となる場合が多いはず。
在外法人の選挙権制限の判例などと比較して検討してみるべし。
839 :
氏名黙秘 :2009/05/13(水) 01:34:43 ID:???
確かに、不法行為の事案で私人間効力が本試験で出ることは、 絶 対 に ないと思う。 予備校が模試で出してるときは、本当にアホかと思った。 まあ、そこでアホかと思うにとどまらず、 きちんと公序良俗の構成について確認していた俺は勝ち組なわけだが。
840 :
氏名黙秘 :2009/05/13(水) 20:00:47 ID:B/QRTCNG
先輩方に質問です。 論文問題集の答案構成などに出てくる、点が3つで逆三角形になっている記号は、 どういう意味に読み下せばいいのでしょうか? ご教示ください。
841 :
氏名黙秘 :2009/05/13(水) 20:03:30 ID:05r9muoj
なぜならば
842 :
氏名黙秘 :2009/05/13(水) 20:04:15 ID:???
∴ ゆえに ∵ なぜならば
843 :
氏名黙秘 :2009/05/13(水) 20:45:13 ID:???
民事訴訟法の既判力について質問をお願いします。 既判力の積極的採用と消極的作用について。 伊東マコトの本では、金銭支払請求の前訴で敗訴した被告が、同一債務の不存在を後訴で提起するのは。「訴訟物が同一の場合」であるとしています。 一方、私の持っている大学のレジュメでは、金銭支払請求で敗訴した被告が同一金額の不当利得返還請求(同一債務の不存在確認請求)を提起するのは、「前訴と後訴が矛盾関係にある場合」であるとしています。 おそらく前者は二重起訴の禁止のように、権利関係の同一性があれば訴訟物を同一とみているが、後者は訴訟物を厳格に区別しているのだと思います。 この2つについて、どちらの説が一般的なのでしょうか。
844 :
氏名黙秘 :2009/05/13(水) 21:01:02 ID:???
845 :
氏名黙秘 :2009/05/13(水) 21:06:15 ID:???
844は勘違い。ごめんなさい 金銭支払請求訴訟と同一債務の不存在確認訴訟の訴訟物は同一 金銭支払請求訴訟と不当利得返還請求訴訟の訴訟物は違う
846 :
氏名黙秘 :2009/05/13(水) 21:08:10 ID:???
>>843 訴訟物の内容については
1.判決要求説
2.権利主張説
3.権利説
という見解の相違があります。
前者は権利説または権利主張説
後者は判決要求説によるものですね。
権利主張説が一般的かと思いますが
高橋先生は権利説に立っていたような気がします。
847 :
氏名黙秘 :2009/05/13(水) 21:11:51 ID:???
848 :
氏名黙秘 :2009/05/13(水) 21:15:12 ID:???
846 847だけど質問の意味を取り違えていた 846は忘れて欲しい
849 :
氏名黙秘 :2009/05/13(水) 21:22:33 ID:???
>>845 >金銭支払請求訴訟と不当利得返還請求訴訟の訴訟物は違う
これを見て、なんかわかりました。
大学のレジュメの書き方が紛らわしいせいで、妙な勘違いをしていました。
金銭支払請求訴訟と不当利得返還請求訴訟の訴訟物は違い、そして既判力の作用について矛盾関係にあるんですよね。
どうもありがとうございます!
850 :
氏名黙秘 :2009/05/14(木) 01:34:52 ID:???
どうすればみなさんみたいなレベルになれますか? 働き始めて一から法律を学び始めたのですが 基本書を読んでいても一週間もすれば学んだことを忘れてしまいます… 勉強時間は三時間ほどしかとれません…。 やはりカード化するなどが効率的でしょうか? ひとそれぞれなどと言わずにみなさんのよかったという勉強法を教えていただけますでしょうか。
851 :
氏名黙秘 :2009/05/14(木) 09:03:14 ID:???
AB間で、CのAに対する債務を被担保債権として抵当権を設定したことにしようという合意をした場合において、 Bは、本件抵当権設定契約が真正なものという認識はなく、あくまで仮装合意との認識を有していたが、 Aは、本当にCに対して有する債権を被担保債権として、Bを騙して抵当権をつけてしまおう、と思っていた場合、 この抵当権設定契約は、「通謀虚偽表示」になるのでしょうか? それとも、Aの詐欺による意思表示ですか?
852 :
氏名黙秘 :2009/05/14(木) 12:04:34 ID:???
>>850 3時間でも継続は力なり。
1日5時間しても翌日やすめば、平均2時間30分になる。
脳科学によると感動のない本は記憶にのこらない。
たくさんの書物を読む必要はない。
名著といわれる基本書を熟読。
興味をもって自分から調べたりしたらよく残る。
853 :
氏名黙秘 :2009/05/14(木) 12:08:01 ID:???
毎日本をよんで、わからないことは、このスレに質問を書く。 これを日課にしよう。
854 :
氏名黙秘 :2009/05/14(木) 12:44:20 ID:AOvoOZu0
物や金銭を貸した場合、返還請求債権は消滅時効にかかるとしても、相手方が時効を援用しない限り、所有権に基づく返還請求権を行使することは可能でしょうか?
855 :
氏名黙秘 :2009/05/14(木) 14:46:14 ID:???
時効の援用について通説である不確定効果説・停止条件説では、実体法上の援用をしただけでは、実体法上も時効の効果は発生しないのでしょうか?
856 :
氏名黙秘 :2009/05/14(木) 15:03:24 ID:???
>>854 まず、民法587,588をを読んで、もう一度質問文を書き直してきなさい。
857 :
氏名黙秘 :2009/05/14(木) 16:29:23 ID:???
>>855 停止条件説の定義を読め。どんな教科書使ってるんや。しばくぞ。
858 :
氏名黙秘 :2009/05/14(木) 17:03:39 ID:???
859 :
氏名黙秘 :2009/05/14(木) 21:19:54 ID:???
マイナーな論点ですが サイバンインコはメス?オス?どっち。
860 :
氏名黙秘 :2009/05/14(木) 21:20:05 ID:???
刑法の因果関係の質問です。 「判断基底は無限定で、危険の現実化」という基準を答練で使ったんですが、 採点者から、 「行為後の介在事情は危険の現実化でいいけど、 行為時の事情は判断基底を限定してください」というコメントをもらいました。 危険の現実化という見解では、 行為時の事情と行為後の事情で判断枠組を変えるんでしょうか? 私は基本書は山口先生を使っているのですが、 そのあたりがうまく理解できません。
861 :
氏名黙秘 :2009/05/14(木) 21:25:06 ID:???
裁判員をやらされるのは憲法で禁じられた 意に反する苦役に該当しますか?
862 :
氏名黙秘 :2009/05/14(木) 21:57:52 ID:???
>>860 本当に悪いんだけど、山口って一版?二版?
863 :
氏名黙秘 :2009/05/14(木) 22:00:12 ID:???
864 :
氏名黙秘 :2009/05/14(木) 22:22:58 ID:???
>>860 山口説だと、行為時の事情も、行為後の事情も区別せずに、裁判時に明らかになったすべての事情を基礎にして、危険の現実化を判断するものと、私は理解しています
865 :
氏名黙秘 :2009/05/14(木) 22:34:19 ID:???
国立病院に対して民事上の診療契約に基づく債務不履行責任を追及するのは可能ですよね?
866 :
氏名黙秘 :2009/05/14(木) 22:35:44 ID:???
>>864 ありがとうございます。
私もそのように理解していましたが、上記のコメントをもらってしまいました。
ところで、区別する見解というのもあるんでしょうか?
一体どういう見解なんだろうというのが気になっています。
867 :
氏名黙秘 :2009/05/14(木) 22:36:31 ID:???
868 :
氏名黙秘 :2009/05/14(木) 22:45:46 ID:???
>>867 国賠とごっちゃになってました。
てことは、公務員個人、例えば国立病院の医師に対して、診療上の過失を根拠に債務不履行責任はできますか?
869 :
氏名黙秘 :2009/05/14(木) 22:45:58 ID:???
刑法の行為無価値・結果無価値の二元論って、 違法性阻却事由に主観的事情を入れる見解と直結してますか? 二元論からも結果無価値が欠ければ違法ではないんだから、 主観的要素なしに純客観的に判断してもよさそうな気がするんですが。
870 :
氏名黙秘 :2009/05/14(木) 23:09:27 ID:???
>>866 採点者のコメントについては、わたしもよくわかりません
まあ、採点者の実力もいろいろなので、、、
871 :
氏名黙秘 :2009/05/14(木) 23:10:07 ID:???
>>869 前者は必ず直結するわけではない。ただし主観的正当化要素を要求する立場と親和的であることは確か。
後者は二元論といってもいろいろな見解があって、結果無価値と行為無価値の双方が備わっていなければ
犯罪成立しないと解する立場ばかりではない。
872 :
氏名黙秘 :2009/05/14(木) 23:13:13 ID:???
>>871 なるほど。わかりました。
ありがとうございます。
873 :
氏名黙秘 :2009/05/14(木) 23:21:29 ID:???
>>851 我妻 新訂民法総則(民法講義T) 虚偽表示の要件(1)〜(5)参照
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
だまされたBは心裡留保してるが
AはBを騙してやろうと言う下心をもってはいるが、
表示から推断される意思と真意が符号している。
以上要件4と2をみたさず、通謀虚偽表示ではない。
874 :
氏名黙秘 :2009/05/14(木) 23:22:48 ID:???
ほんと我妻は神だな
875 :
氏名黙秘 :2009/05/14(木) 23:38:56 ID:???
876 :
氏名黙秘 :2009/05/14(木) 23:49:04 ID:???
877 :
氏名黙秘 :2009/05/15(金) 00:10:53 ID:???
内田民法IVに補訂が入る前のをもっているのですが、補訂箇所リストみたいなものはあるのでしょうか? やはり補訂版を買うしかないのでしょうか?
878 :
氏名黙秘 :2009/05/15(金) 04:27:42 ID:???
>>873 ということは、Aの詐欺というより、むしろ、
Bの心裡留保+Aの悪意により無効、という結論になるのでしょうか?
879 :
氏名黙秘 :2009/05/15(金) 11:10:36 ID:???
>>868 国公立病院でも民間と変わらないからという理由で
個人責任追及可とするのが通説だった気がする。
880 :
氏名黙秘 :2009/05/15(金) 12:55:19 ID:???
民訴の質問です 和解、請求の放棄、請求の認諾は上告審でもできるようですが、 訴えの取下げも相手の同意があればできるんでしょうか?
881 :
氏名黙秘 :2009/05/15(金) 13:19:30 ID:???
民法575条2項なのですが、研修所の見解は遅延損害金説と法定利息説の どちらでしたっけ。
882 :
氏名黙秘 :2009/05/15(金) 13:21:31 ID:???
確か抵当権による物上代位と相殺では登記と債権取得の先後で優先が決まるのが判例ですが 先取特権による物上代位と相殺の場合はどうなるのですか? 登記がないから差し押さえと取得の先後ですかね?
883 :
氏名黙秘 :2009/05/15(金) 14:27:53 ID:yRsoD7AJ
原因において自由な行為で結果行為時に故意を必要とする説に立った場合、泥酔した人に故意を認めることはできるのでしょうか?
884 :
氏名黙秘 :2009/05/15(金) 14:49:58 ID:???
>>883 原自行為は責任故意が認められないからこそ問題になるんだぞ?
故意の連続における結果行為時の故意は構成要件的故意の事な。
行為能力を欠くに至ってたら原自行為の範囲外だけど酩酊では通常そこまで認定されない
885 :
氏名黙秘 :2009/05/15(金) 14:55:49 ID:???
>>884 責任故意という概念は多義的だから、そこは端的に責任能力というべき。
責任能力の有無と、故意の有無はイコールではないといえばよい。
886 :
氏名黙秘 :2009/05/15(金) 15:08:00 ID:???
ちなみに通常は責任能力は故意・過失共通の要件と解するのが通常のはず。 責任能力を責任故意に含めてしまうと、故意犯不成立とした後 過失犯の成否を検討しなければならなくなるのでは?
887 :
氏名黙秘 :2009/05/15(金) 15:30:24 ID:???
誰か883を分かりやすく説明して
888 :
氏名黙秘 :2009/05/15(金) 15:37:40 ID:???
というか、どこがわからないんだ。
889 :
氏名黙秘 :2009/05/15(金) 15:51:17 ID:yRsoD7AJ
原自行為で間接正犯類似説だと故意の作為犯への適用が否定されるとあったのですが、ここでいう故意の作為犯とは具体的にどういうものでしょうか?よろしくお願いします。
890 :
氏名黙秘 :2009/05/15(金) 15:52:08 ID:yRsoD7AJ
>>884 理解できました。
ありがとうございました。m(._.)m
891 :
氏名黙秘 :2009/05/15(金) 16:27:54 ID:U776REH9
刑法の親族相盗例についての質問です(元ネタは過去問46年第2問)。よろしくお願いします。 AがA父の財物を盗取した場合、親族相盗例の適用がありますが、AがA父の財物を盗取するようB(赤の他人)に教唆する場合も、適用があるのでしょうか? 同条の趣旨を、「法は家庭に入らず」という一身処罰阻却事由説を採るとします。 そうすると、他人Bを巻き込んでいる時点で、「法は家庭に入らず」では済まされなくなり、不適用となると考えて良いのですよね? ワセミのスタンダード100では、一身処罰阻却事由説に立ちながら、教唆の場合も適用あり、という答案を掲載しています。これは誤りと考えて良いのですよね? 刑法の得意な諸氏、よろしくお願いいたします。
892 :
氏名黙秘 :2009/05/15(金) 17:25:00 ID:???
>>880 第261条 訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。
判決が確定するまで=だから上告してるということは
まだ確定してないから、相手の同意があれば当然できる。
こんなの法律勉強しなくても常識やろ。
893 :
氏名黙秘 :2009/05/15(金) 17:38:39 ID:???
>>891 Bは家庭外だが、Aはあくまで家庭内だろ。
親族相当例の解釈次第では、処罰を阻却しても問題ない。
もちろん、お前のような立場もあっていいと思うけど。
894 :
氏名黙秘 :2009/05/15(金) 17:40:38 ID:???
>>880 憲法32条から勉強しなおせ。
裁判は義務じゃないぞ。権利なんだ。
895 :
氏名黙秘 :2009/05/15(金) 17:48:46 ID:???
>>889 誰の説?
大塚先生(仁)は故意の作為犯を認めるぞ。
896 :
氏名黙秘 :2009/05/15(金) 18:39:09 ID:+N1opty/
民訴の質問です。 よく、既判力が理由中の判断に及ばないことの例で、 「売買代金支払請求に対して、被告が@弁済 A契約無効の 2つの抗弁を出した場合、裁判所は@のみを判断して棄却判決を 出せる。 被告は、後訴でA契約無効を理由に不当利得返還請求を 争える」 という話が出てきますよね。 この事例で、前訴が売買代金支払を認容する請求だった場合は、 どういう問題になるでしょうか。 Aの契約無効を後訴で主張することは、前訴までに言えた事情を 後訴で主張するものとして、基準時後の形成権行使の 話になりますか? とすると、前訴判決によって、Aを争えるかどうかが違って来るという 事でしょうか。
897 :
氏名黙秘 :2009/05/15(金) 18:44:48 ID:???
>>896 売買契約に基づく代金支払請求が認容されて、売買契約の存在を
争えるっておかしいだろ。
判決主文は確かにシンプルな記載だけど、訴訟物と組み合わせて内容を
読むんじゃなかったっけ。
898 :
氏名黙秘 :2009/05/15(金) 19:36:08 ID:???
>>893 結論として、どちらでも有り得るのですね。
どうもありがとうございました。
899 :
氏名黙秘 :2009/05/15(金) 21:10:08 ID:???
論文で「悩みを見せろ」という意味がイマイチよくわからないんですが、どういみですか? 反対説を挙げて叩くってことですか? 紳士本番と同じ時間て書こうとすると、ちょときついんですが。
900 :
氏名黙秘 :2009/05/15(金) 21:25:29 ID:???
>>899 必ずしも反対説をあげるまで行く必要はなく
自説を採った場合に生じる難点で、必ず言われるようなものがある場合には1つは挙げる。
それがないと論点なのにさも争いがないかのような詭弁であって、論じたことにならないということね。
その上で「その点は〜であり問題ない」と正面から挑んでもいいし、
「(長所と比較すれば)やむを得ない」「大きな問題ではない」と、本当に困った感を出してもいい。
とはいえこれも時間との相談ということで。
901 :
氏名黙秘 :2009/05/15(金) 21:32:42 ID:???
ふだんから悩んで答案作成してたら、 自然にわかるやろ。 予備校の模範答案まる覚えでは出来ない。
902 :
氏名黙秘 :2009/05/15(金) 21:35:36 ID:???
>>899 採点者に対して、自分は出題者の意図を意識してますよと示しなさいということ。
試験は答案の表現が全てだから、おまいの頭の中を答案に表現しなきゃいけない。
903 :
氏名黙秘 :2009/05/15(金) 22:05:48 ID:???
刑法について質問です。 保護責任者遺棄罪と殺人の不作為犯が包括一罪となる事案の場合、 答案では保護責任者遺棄罪についても触れないといけないでしょうか?
904 :
氏名黙秘 :2009/05/15(金) 22:07:12 ID:???
>>903 罪数のところでひとこと触れないと論点に気づいてないと思われる。
905 :
氏名黙秘 :2009/05/15(金) 22:08:36 ID:???
>>904 罪数のところだけでいいんですか?
わざわざ行為を拾って項目1つ使って論じるまでしなくていいんですか?
906 :
氏名黙秘 :2009/05/15(金) 22:11:41 ID:???
>>905 そこまで詳細に認定しなくてもいいと思うよ。
907 :
氏名黙秘 :2009/05/15(金) 22:12:58 ID:???
>>906 わかりました。
ありがとうございました。
908 :
氏名黙秘 :2009/05/15(金) 23:11:15 ID:???
正当防衛の積極的加害意思について教えてください。 「防衛行為に名を借りて積極的に攻撃を加える意思」などといわれますが、 ここでいう「積極的」というのはどれくらいの積極性を要求しているんでしょうか? 例えば、侵害を確実に予期し、退避が容易なのに退避しない被告人が、 「ここにいれば襲われるが、おれは悪くないので逃げる必要はない。 できれば手荒な真似はしたくないが、反撃すれば相手は大怪我をするだろう」 と思っている場合には、積極的加害意思があるといえるんでしょうか?
909 :
氏名黙秘 :2009/05/15(金) 23:13:08 ID:???
910 :
氏名黙秘 :2009/05/15(金) 23:22:13 ID:???
>>909 私自身が積極的加害意思をまず急迫性で検討する見解をとっているので、
上の話は結局のところ「急迫性が認められるか?」という質問です。
言い忘れました。すいません。
911 :
氏名黙秘 :2009/05/16(土) 00:01:37 ID:???
>>908 正当防衛の急迫性は、正当防衛の本質と絡む大事なところ。
そもそも、正当防衛が認められるのは、緊急事態において国家機関の
対応が間に合わないときの例外的な実力行使を許すため。
裏を返せば、国家機関の対応が間に合わないときの例外的な実力行使
として許される場合であることが、「緊急性」を認める上での大前提。
で、積極的加害意思があると緊急性が否定されるのは、「国家機関の
対応が間に合わないときの例外的な実力行使として許される場合」に
あたらなくなってしまうから。
実力行使で身を守ることを許さない、逃げるかやられるかを選べと言えて
しまうだけの反価値性があるってこと。
そこで、908の事例を読むと、「できれば手荒な真似はしたくないが、反撃すれば
相手は大怪我をするだろう」 程度にしか思ってないんだったら、そんな悪質じゃ
ないでしょ。だから当たらないということ。
912 :
氏名黙秘 :2009/05/16(土) 01:45:35 ID:3CEZlwXl
犯罪を予期していたからといって急迫性は直ちに失われないとかいう判例なかったっけ?待避を義務付けることはできないって。
913 :
氏名黙秘 :2009/05/16(土) 02:23:06 ID:???
急迫性をどう判断するかも一つの論点 純粋に客観的に判断するのか 予測していた等の主観的事情が急迫性に影響すると考えるのか 理論構成はいろいろあるだろうけど 反撃ついでにことさら機会を利用して攻撃するような場合でないと 認められないというのが大方の意見の一致する所じゃないかな >積極的加害意思
914 :
氏名黙秘 :2009/05/16(土) 09:45:33 ID:???
家事審判法15条で、 金銭の支払等を命ずる審判は、「執行力ある債務名義と同一の効力を有する」とされ、 強制執行に際し、執行文の付与は不要と解されていますが、 なぜ、執行文が不要なのでしょうか? 形式的に「執行力ある」とされているからという理由はわかるのですが、 なぜそのような立法をされているのかという実質的な理由がわかりません。 審判も告知によって直ちに効力を生ずるわけではなく、 即時抗告ができる期間があり(同法14条)、確定するまで効力を生じない(同法13条ただし書)のですから、 執行力が現存するかどうかを調べる必要性というのは、通常の給付判決(控訴期間経過するまで執行できない) と変わるところはなく、 また、特に家事審判は通常の民事判決よりも迅速に執行しなければならない要請がある、 ということも言えないような気がするのですが。
915 :
氏名黙秘 :2009/05/16(土) 12:56:45 ID:???
民訴には訴訟代理人は弁護士に限るという規定があり また刑訴にも弁護人は弁護士に限るという規定がありますけど 刑事告訴の代理人は弁護士以外でもできるんですか?
916 :
氏名黙秘 :2009/05/16(土) 13:04:03 ID:???
民訴には訴訟代理人は弁護士に限るという規定があり また刑訴にも弁護人は弁護士に限るという規定がありますけど 刑事告訴の代理人に関してはその種の規定がありませんが 刑事告訴の代理人は弁護士以外でもできるんですか? 1行補完
917 :
氏名黙秘 :2009/05/16(土) 13:30:20 ID:???
>>916 刑訴法上は制限はない。ただし、弁護士法72条の規制はある。
918 :
氏名黙秘 :2009/05/16(土) 13:42:27 ID:???
どもです。「告訴の代理」は非弁行為なんすね。 たとえば行政書士は「告訴状の作成」は出来るけど 告訴をするかどうかの意思決定等を含む「告訴の代理」は出来ない、と。 こーゆー理解でいいっすか
919 :
氏名黙秘 :2009/05/16(土) 13:48:48 ID:???
>>918 報酬を得る目的等、非弁行為の要件を弁護士法でチェックしておくようにね。
920 :
氏名黙秘 :2009/05/16(土) 13:56:19 ID:???
なるほど「業として」「報酬目的」が無ければOK、と
921 :
氏名黙秘 :2009/05/16(土) 13:57:52 ID:???
行政書士って告訴状の作成代理ってできたの?
922 :
氏名黙秘 :2009/05/16(土) 14:07:23 ID:???
警察署相手だったらOKとかなんとか
923 :
氏名黙秘 :2009/05/16(土) 14:18:47 ID:???
登記とかも、司法ではないけど行政書士じゃできないよね。 なんで告訴状はつくれるの?
924 :
氏名黙秘 :2009/05/16(土) 14:22:20 ID:???
役所(行政府)に提出する書類は作成できる。そして 警察=行政 だからではないかと漠然と想像
925 :
氏名黙秘 :2009/05/16(土) 14:34:05 ID:???
でも、法務省(法務局)も行政庁だべ?
926 :
氏名黙秘 :2009/05/16(土) 14:38:09 ID:???
登記は例外で
927 :
氏名黙秘 :2009/05/16(土) 14:44:36 ID:???
928 :
氏名黙秘 :2009/05/16(土) 14:45:39 ID:???
例外がない じゃなくて 他の法律による制限 がない、ですた
929 :
氏名黙秘 :2009/05/16(土) 16:35:37 ID:???
外国人に戸籍がないのは当然ですが、 住民票って外国人にもあるんでしょうか?
930 :
氏名黙秘 :2009/05/16(土) 16:39:22 ID:???
外国人登録原票
931 :
氏名黙秘 :2009/05/16(土) 16:39:29 ID:???
住民票じゃなくて外国人登録だよ
932 :
氏名黙秘 :2009/05/16(土) 16:42:16 ID:???
外国人登録って戸籍の代わりじゃなかったでしたっけ? 住民票の代わりも兼ねてるんですか?
933 :
氏名黙秘 :2009/05/16(土) 16:44:00 ID:???
,.-─ ─-、─-、 , イ)ィ -─ ──- 、ミヽ ノ /,.-‐'"´ `ヾj ii / Λ ,イ// ^ヽj(二フ'"´ ̄`ヾ、ノイ{ ノ/,/ミ三ニヲ´ ゙、ノi! {V /ミ三二,イ , -─ Yソ レ'/三二彡イ .:ィこラ ;:こラ j{ V;;;::. ;ヲヾ!V ー '′ i ー ' ソ Vニミ( 入 、 r j ,′ ヾミ、`ゝ ` ー--‐'ゞニ<‐-イ ヽ ヽ -''ニニ‐ / | `、 ⌒ ,/ | > ---- r‐'´ ヽ_ | ヽ _ _ 」 ググレカス [ gugurecus ] (西暦一世紀前半〜没年不明)
934 :
氏名黙秘 :2009/05/16(土) 16:46:02 ID:???
いえ、住民票はありません
935 :
氏名黙秘 :2009/05/16(土) 16:47:04 ID:???
外国人住民票制度作ろうかって話になってるんじゃなかった? 要するに今現在はないのだよ。
936 :
氏名黙秘 :2009/05/16(土) 16:54:55 ID:???
937 :
氏名黙秘 :2009/05/16(土) 17:06:37 ID:???
登録原票は、住所が移動する際にそれに伴い、新居住地へそのまま送付される。 つまり、登録原票は一度作成されると、国外に出国するまで一枚で管理されることになる。 その意味では、日本人の場合の住民票と戸籍の役割を併せ持っていることが分かる。 (wikipedia) 住民基本台帳法39条 「この法律は、日本の国籍を有しない者その他政令で定める者については、適用しない。」 みなさんすごいですね。
938 :
氏名黙秘 :2009/05/16(土) 17:16:51 ID:???
>新制度について、民団新聞はオーバーステイなどによる不法滞在者が従来受けていた >「行政サービスが打ち切れられる公算が強い」と懸念を表明している。 正々堂々とこういう主張をするところが立派だなあと思う
939 :
908 :2009/05/16(土) 18:55:58 ID:???
積極的加害意思について質問した者です。 返事が遅れましたが、皆さん有り難うございました。
940 :
氏名黙秘 :2009/05/16(土) 21:13:43 ID:???
法律の質問ではないですが、 論文を書く際に皆さんが愛用しているペンがあれば教えてください。 滑らかに書けて、0.4か0.5mmのを探しています。
941 :
氏名黙秘 :2009/05/16(土) 21:15:12 ID:???
942 :
氏名黙秘 :2009/05/16(土) 21:16:17 ID:???
943 :
氏名黙秘 :2009/05/16(土) 21:42:11 ID:???
刑法の因果関係の質問です。 判例は「危険の現実化」の基準を採っていると言われていますが、 答案で行為無価値の立場から矛盾なく取れる見解でしょうか?
944 :
氏名黙秘 :2009/05/16(土) 21:46:59 ID:???
945 :
氏名黙秘 :2009/05/16(土) 21:49:18 ID:???
>>941 三菱のuni-ball signo GP 0.7 or 0.5
研修所の売店でも売ってるよ
946 :
氏名黙秘 :2009/05/16(土) 21:50:03 ID:???
947 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 04:15:06 ID:VDbS4Lak
中止犯で他人が関与した場合も、中止と因果関係の論点は問題となりますか?
948 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 08:29:15 ID:???
検察って、罰金求刑をするときは、常に略式請求してるんでしょうか?
949 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 09:59:32 ID:???
公判請求して罰金求刑の場合もときどき見られます。 使い分けはいまいちはっきりしませんが。 罰金相当事件で否認してると当然公判請求して罰金求刑ですが。
950 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 10:28:35 ID:???
>>949 thxです。
公判請求して罰金求刑が「ときどき」ということは、
起訴検事は懲役禁錮相当だと思ったけど、
最終的に罰金相当ということなんですかね。
否認してる場合に公判請求というのは当然ですね。
当然なんですが、盲点でした。
951 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 10:38:06 ID:???
>>917 ただ、その弁護士法72条を見ると但書で
>ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
ってあって、その「他の法律に別段の定め」=刑訴法240条(without弁護士に限るという規定)
って考えるとやっぱりOKにも思えるんですけど、この解釈を排除する理由つうか構成って
どんなんでしょか
952 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 10:48:11 ID:???
刑訴法240条には弁護士に限るという規定が「ない」ことをもって 「他の法律に別段の定めがある」とみるのか? 「他の法律に別段の定めがある場合」というのは、 弁護士以外でも××は「できる」、という定めがある場合のことをいうだろう。常識的に。 基本的に、無理筋の解釈を排除する理由というのはかなりムツカシイのだが。
953 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 12:43:23 ID:???
>>952 > 刑訴法240条には弁護士に限るという規定が「ない」ことをもって
> 「他の法律に別段の定めがある」とみるのか?
じゃなくて
他の規定にあるような「弁護士に限る」という制限規定を伴わない
無条件の許可規定たる刑訴法240条が「ある」ことをもって
ということだす。結論的には「弁護士以外は告訴の代理は出来ない」
なんでしょうけどその理由って理屈としてはどうなるのかなと
954 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 14:24:56 ID:???
>>953 言ってることは同じだろ。
ちなみに、「弁護士以外は告訴の代理は出来ない」という肢は×だぞ。
条解でも「代理人の資格には制限はないから、告訴についての訴訟能力を有する者であればよい。」としている。
上でも繰り返し言っているのは、
「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で・・・法律事件に関して・・・代理・・・をすることを業とすることができない。」
という条文に引っかかることがあるということ。
つまり、そういう法律事項の取扱いを、報酬を得る目的で、業として、しなければ弁護士法72条違反の問題は生じない。
それを踏まえて言えば、民訴法や刑訴法で弁護士に限る旨の規定は、
1回こっきりでも、報酬を得る目的がなくても、原則として弁護士しかダメ、という規定であり、
これと比較して、弁護士に限る旨の定めがないから、
弁護士以外の者でも可能とする「別段の定め」であると読むのは、まったくもって筋が悪いといわざるを得ない。
955 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 14:26:31 ID:???
インフルにかかった高校生の父親が K大学の事務員 の親戚の友達が勤めてる会社の同僚の同級生の友達 って本当かな?
956 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 14:30:20 ID:???
ギョウセイショシメンは結局のところ告訴状をかけるんですか?
957 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 14:54:47 ID:???
>>955 それがどう「学習上生じた疑義」に該当するのか100字以内で説明せよ。
958 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 16:19:57 ID:???
近しい友人に、 「おっ、いいモン持ってんじゃん。これ俺に売ってくれよ。」 と言って、組み立て済みのプラモ(時価2000円くらい。限定モノで入手困難)を欲しいなあと申し向けて、 その友人が、 「いいよ。もう飽きたし。」 といった場合、その時点で売買契約は成立しますか? それとも、あくまで代金額の合意がなければ売買契約は成立しませんか? 例えば、「いいよ。〜」の後、その友人が、 「1万円でいい?」と言って、 「私」(買受希望者)が、「たけーよ。せめて5000円だろ。」と言って難色を示し、 「じゃあ売らない。」と友人が言った場合、 売買契約が成立していれば、友人の行為は債務不履行に当たると思うのですが、 いかがでしょう?
959 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 16:52:07 ID:???
>>958 代金額または代金額決定方法の合意が必要
→ただし「時価」との合意もOK(裁判例あり)
→挙げられた事実関係からは代金額を「時価」とする黙示の合意は認められない
「1万円でいい?」 →売買の申込み
「5000円で」 →変更を加えた承諾(民法528条) →申込みの拒絶+新たな申込み
「売らない」 →申込みの拒絶 →売買契約不成立
960 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 17:01:09 ID:???
>>958 おーい、おまえはあほか。
小学生以下、常識なさすぎ。
法律勉強するのは10年はやい。
昆虫採集でもしてこい。
961 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 17:04:40 ID:???
>>959 おーい、おまえは中学生以下。
小学生以下のやつにそんな説明してもだめ。
朝顔の観察日記でもつくってこい。
962 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 17:07:48 ID:???
新手の煽りか?
963 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 17:52:16 ID:???
>>954 > ちなみに、「弁護士以外は告訴の代理は出来ない」という肢は×だぞ。
あ!なるほど
964 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 17:58:09 ID:???
代理の要件事実は、 @A・X間の法律行為 AA、@の際、Yのためにするとの顕名 BY→A 先立つ代理権授与 ですが、 株式会社Yの代表者Aの行為が当該株式会社に帰属するための要件事実は(あえて摘示するとすると)何になるのでしょうか? @A・X間の法律行為 BAは、@の当時、Y社の代表取締役 というのはたぶん必要だと思うのですが、 それプラス何が必要かが微妙にわかりません。 顕名は、商法504条あたりが適用されて不要になる気はするのですが、 それをいうために AY社は、@の当時、株式会社(∴@が本人のために商行為であることは推定される) ということをいえばいいと思うのですが、 それだけで代表取締役の行為が株式会社に帰属するかといわれると、自信がありません。 どちら様か、ご教授くださいませ。
965 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 18:05:53 ID:???
>>956 行政書士会のホームページのトップ参照
やってるぞ。
やったもんがち
あやしい資格(公務員で定年退職したらもらえる人もいてるんやろ?)
966 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 18:10:01 ID:???
刑事訴訟法にこんな条文あるのに 無知な素人からお金をぼったくるわるいやつら 2 検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。
967 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 18:15:29 ID:???
だいたい無知な貧乏人が告訴できないなんてことはありえない。 お金をはらわなくても告訴できる。ゆえに行政書士はひっこんでろ。 こういうことをまず考えて 法律問題を解くのだ。
968 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 18:22:52 ID:???
君は、りっつ君だねwww
969 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 18:38:11 ID:???
高卒天才ギョウセイショシメン
970 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 18:57:00 ID:???
意思無能力者のした法律行為等が無効であることを示す条文はあるのでしょうか?
971 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 20:00:18 ID:???
>>964 @ A・X間の法律行為
A @がYにとって商行為(商法504条:→顕名不要)
→Yは,@の当時,株式会社(商法503条または会社法5条:→商行為)
B Aは,@の当時,Yの代表取締役(会社法349条4項:代表権の発生原因事実)
問題は
C @の際,AがYのためにする意思(代理意思)
を必要とするかだけど
「Y代表取締役AによるYにとっての法律行為」(ただし顕名はない)という点から代理意思を推認できるだろうか
最判昭和51年2月26日金法784号33頁ではYのために商行為とされるらしいけど(ごめん今原文にあたれない)
「Yのために」というのは上記Cを要求する趣旨なのかな
……解決になってないな。詳しい人頼みます。
972 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 21:25:37 ID:???
>>970 我妻榮 新訂民法総則(民法講義T)[52]参照。
この本買え! ↑ ここは必読
973 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 21:30:47 ID:???
>>970 我妻榮 民法案内U [53]も参照
近代法の大原則 なぜそうなのかの説明もある。
974 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 21:36:37 ID:???
>>970 スイス、ドイツにはあるらしいね。
日本民法にはないけど、不法行為では712 713
リッツでならったよ。
975 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 21:38:46 ID:???
972〜974はりっつ君
976 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 21:54:21 ID:???
>>972-975 ありがとうございます。
民法講義のほうはあったので読んでみましたが、特段他の教科書の解説を上回っていないような気も・・・・
977 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 21:58:08 ID:???
>>976 いやまあ、我妻は民法の神様だった人だから、他の民法学者は我妻の影響を
受けて本を書いてる訳で、そういう感想をもつのはある意味当然。
弟子その他がかみ砕いたものを見るのか、オリジナルのキレアジ抜群のものを
みるのかの違いって奴かな。
978 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 22:00:33 ID:???
>>976 スーパーの饅頭と老舗の手作り饅頭のちがいや。
むかしから
民法講義がとびっきりの名著である
ということが
解り始めたら試験に合格する
といわれてる。
979 :
氏名黙秘 :2009/05/18(月) 01:02:51 ID:???
最高裁は法律審と本にかいてあったのですが、 たとえば控訴審で無罪になったのが上告審で有罪になった場合、これは事実を判断しているんじゃ ないのでしょうか? そもそも行為があったかどうかを上告審でまだ争っている場合は最高裁判所も事実審をおこなっている のでしょうか? おねがいします。
980 :
氏名黙秘 :2009/05/18(月) 01:25:05 ID:???
>>979 最高裁と高裁で事実に対する判断が分かれたときでも、
最高裁は「事実がどうだったか」を独自に判断してるんじゃなくて、
「原審の事実認定に法令違反があったか」だけを判断してる。
981 :
氏名黙秘 :2009/05/18(月) 01:32:26 ID:???
>>980 ありがとうございます
恐縮ですけど事実認定に法令違反があったかというのは具体的にどのようなことでしょうか?
そもそも事実がなかったら法にふれないわけで、事実認定に対して法令違反があったかどうか
とはどのようなことですか?
にぶくてすいませんがおねがいします。
982 :
氏名黙秘 :2009/05/18(月) 01:34:25 ID:???
>>981 例えば、とある証拠から、経験則上ありえない事実を無理矢理認定したら、違法だろ?
983 :
氏名黙秘 :2009/05/18(月) 01:43:59 ID:???
上の人の例は自由心証主義(247条)の違反になるね。 他にも、証拠の採否について法令違反があれば、 その証拠を基礎とした事実認定自体も違法ということになる。
984 :
氏名黙秘 :2009/05/18(月) 02:03:27 ID:???
例えばAがCとの間でその子Bの監護を委託したら契約主体はAC?それともBC? Cはだれに対して善管注意義務を負うの?
985 :
氏名黙秘 :2009/05/18(月) 02:06:49 ID:???
>>984 情報がそれだけであれば、契約当事者はAとC。
CはAに対して義務を負う。
986 :
氏名黙秘 :2009/05/18(月) 02:08:20 ID:???
984だが、仮に子供が怪我したらCはABどっちに損害賠償しなきゃいけないのか、という趣旨です
987 :
氏名黙秘 :2009/05/18(月) 02:11:44 ID:???
988 :
氏名黙秘 :2009/05/18(月) 08:33:48 ID:???
989 :
氏名黙秘 :2009/05/18(月) 11:37:25 ID:???
ありがとう。
990 :
氏名黙秘 :2009/05/18(月) 12:52:32 ID:???
991 :
氏名黙秘 :2009/05/18(月) 13:20:06 ID:???
乙
992 :
氏名黙秘 :2009/05/18(月) 17:58:56 ID:???
1000
993 :
氏名黙秘 :2009/05/19(火) 08:28:24 ID:???
1000
994 :
氏名黙秘 :2009/05/19(火) 08:29:25 ID:???
1000
995 :
氏名黙秘 :2009/05/19(火) 08:30:13 ID:???
梅
996 :
氏名黙秘 :2009/05/19(火) 08:32:19 ID:???
ume
997 :
氏名黙秘 :2009/05/19(火) 08:33:08 ID:???
梅謙二郎
998 :
氏名黙秘 :2009/05/19(火) 08:34:28 ID:???
うめちゃん
999 :
氏名黙秘 :2009/05/19(火) 08:35:13 ID:???
999
1000 :
氏名黙秘 :2009/05/19(火) 09:05:09 ID:???
senn
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