初学者の質問に中上級者が答えてくれるよ 133

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952氏名黙秘:2009/06/25(木) 15:21:29 ID:???
>>950
そうするとさ、Aから建物を買ったと称する人がたくさん現れて
「俺が買主だ!明け渡せ文句あるか」とYに言ってきたら
Yは誰に家の鍵を渡したらいいの
953氏名黙秘:2009/06/25(木) 15:37:23 ID:???
>>951
そうなのか。ありがと。

>>952
うーん。確かにそうだなぁ。
たださ、それは不法行為者の場合にも言えるんじゃない?損害賠償を誰に払えばいいのか、困ってしまう。
954氏名黙秘:2009/06/25(木) 15:41:26 ID:???
Aは自己所有建物をYに貸して引き渡した。その後。AはXに建物を売却した。
XのYに対する建物明渡請求は認められるか。

1. まずAがYに建物をして、その後AがXに建物を売った場合
 (1) Xが登記未了:Xが登記を具備するまでXを権利者と認めないとのYの権利主張(177)→X敗訴
 (2) Xが登記了:Xの登記に先立ちAYの建物引渡し(借地借家31)→X敗訴

2. まずAがYに建物を使用貸して、その後AがXに建物を売った場合
 (1) Xが登記未了:Xが登記を具備するまでXを権利者と認めないとのYの権利主張(177)→X敗訴
 (2) Xが登記了:X勝訴

これでいいんじゃね
955氏名黙秘:2009/06/25(木) 16:26:00 ID:???
この糞暑い日にはもっと初学者らしい、
スッキリした質問しろよ。
例えば
刑法は ケイホウ とよみますか?
    ケーホー とよみますか?
出身地を明記の上、ご回答ください。
956氏名黙秘:2009/06/25(木) 16:50:35 ID:???
包茎
957氏名黙秘:2009/06/25(木) 22:12:41 ID:???
モザイク入りのいわゆる表ビデオって、
どう考えてもいたずらに性欲を刺激し云々に該当するような気がするのですが、
堂々と販売されてるってことは、これに該当しないってことですか?
性欲を刺激するけど、「徒に」ではなく、必要な範囲内ってことなんでしょうか?
イマイチどの要件で切れるのかがわかりません。
ご教授ください。
958氏名黙秘:2009/06/25(木) 22:48:19 ID:???
>>957
股間に手を当てて、よく考えてみなさい
959氏名黙秘:2009/06/25(木) 23:04:38 ID:???
>>957
裁判官も検察官も警察官もみんな見てるから。
おめこぼし。
運の悪いやつだけが狙い打ちされる。
小沢秘書みたいにね。
960氏名黙秘:2009/06/25(木) 23:07:53 ID:???
地震だー。
961氏名黙秘:2009/06/25(木) 23:11:29 ID:???
おめこばしか。 一気に読めよ。
962氏名黙秘:2009/06/25(木) 23:12:33 ID:???
おめこばしじゃなくおめこぼし。
963氏名黙秘:2009/06/25(木) 23:19:05 ID:???
これは秀雄くんのビデオをです。
964氏名黙秘:2009/06/25(木) 23:35:03 ID:???
>>951
そこは我妻が通説じゃない。
単なる紹介以外の何者でもない。

賃借人は当然として、特定債権者も登記請求権者なら当然だろ。二重譲渡を前提に置いてる

一般債権者を含ませる理由など無い。
965氏名黙秘:2009/06/25(木) 23:36:30 ID:???
>>952
買った人かどうか前主に確かめればおわりだろ。
966氏名黙秘:2009/06/25(木) 23:38:41 ID:???
つーか
使用貸借人なんて無償契約なんだから
要保護性は低いだろ。
賃借人に準じて準物権化理論を適用する許容性など無い
967氏名黙秘:2009/06/25(木) 23:39:45 ID:???
地震だー。
968氏名黙秘:2009/06/25(木) 23:49:06 ID:???
つーか常識として
そこに現に住んで生活基盤をもってる人がいるのに
「無償だから要保護性が低い」で切り捨てちゃう感覚がおかしい
969氏名黙秘:2009/06/25(木) 23:50:19 ID:???
質問です
会社分割制度で現物出資の手続を踏むことってありますか?
つまり、会社分割の対価が新株であるとき検査役の調査が必要だと思ったのです。
しかし、会社分割の特徴って検査役の調査がいらないことがあげられますよね?
矛盾が生じてしまい混乱してしまいました。
970氏名黙秘:2009/06/25(木) 23:50:40 ID:???
使用貸借人に「登記の欠缺を主張する正当の利益」はあるか
971氏名黙秘:2009/06/26(金) 00:05:57 ID:???
>>965
前主が死んでて売買があったかどうか誰も確認できない場合どうすんの。
(599条と違って貸主が死んでも使用貸借は終了しないよね)

>>970
あるでしょ。>>952の場合とか。
972氏名黙秘:2009/06/26(金) 00:07:13 ID:???
>>951だけど・・・
おまえら、なんで正解を求めようとするかな
法律学は宗教じゃないんだから、いろいろ考えがあって当然だろ
俺は別に自分の考えを押し付けようという気は全くないし、自分と違う考えの人と議論をするつもりもないよ
ただ質問に答えただけ

ここは、初心者の質問に答えるスレなんだから、へんな絡み方してくるんじゃねーよ
カスw
973氏名黙秘:2009/06/26(金) 00:13:26 ID:???
>>972
法律を勉強するなら自分の正解を提示して主張しなきゃダメだろ
いろんな考え方があるよねーとか言って正解を出さないなんて
裁判官がやったら裁判を受ける権利の侵害だぜ
974氏名黙秘:2009/06/26(金) 00:17:16 ID:???
>>966
だからさー,177条の権利抗弁は準物権化理論の表れじゃないんだよ。
177条は物権の奪い合いになったときに対抗要件を備えた人が勝つっていうことだけを定めた規定じゃない。
975氏名黙秘:2009/06/26(金) 00:19:40 ID:???
>>952-953
その場合は,そもそも原告は所有権者じゃないと言って争うので問題ないかと。
対抗要件の欠缺を権利抗弁として主張するというのは,
客観的には原告に物権があるってことを前提とした上で,
対抗要件を備えるまでは物権者と認めないっていう抗弁なんだから。
976氏名黙秘:2009/06/26(金) 00:21:55 ID:???
ここは質問に答えるスレなんだから、自分の解答を提示したら、それでおしまいなハズでしょう
それを他人の解答にくちゃくちゃレスするなってこと
どの解答が適当かは、質問者が判断すればいいことでしょ
977氏名黙秘:2009/06/26(金) 00:22:17 ID:???
>>971
私もそう思います。
第二譲受人(>>893の場合)から適法に不動産利用権の設定を受けているのですから、原告の登記の欠缺を主張して引き渡しを拒絶する正当の利益はあるといえるでしょう。

その不動産利用権を占有権原として主張できるかはまた別問題
978氏名黙秘:2009/06/26(金) 00:26:36 ID:???
>>975
先生、ではYが「わかった、Aがきさまに家を売ったのは認めよう。
だがきさまの権利書を見るまではワシャ動かんぞ!!」と言い出し、
対してXが「登記だけは絶対しねー!死んでもしねー(登記費用もったいないから!)」と言い出した場合、
Xは勝訴しますか?
979氏名黙秘:2009/06/26(金) 00:34:34 ID:???
>>971
そう言う場合は相続人
相続人がいなければ留置権のような権利がない限り明け渡すべきだな。

そもそも無償なんだよ?使わせてもらっているだけ。保護して欲しければ賃貸借にすれば良かっただけ。

結論としても妥当。



>>978
自明だ。当然勝つ。
980氏名黙秘:2009/06/26(金) 00:45:46 ID:???
>>977
もし賃借人だったら、対抗要件の抗弁と占有正権原の抗弁が考えられるよね。

で、使用借人だが、177条の第三者であるならば対抗要件の抗弁は可能。

しかし、民法605条のようか規定がないため、占有正権原の抗弁は成立しない。
981氏名黙秘:2009/06/26(金) 00:46:10 ID:???
>>979
>>893のBは、自分で直接占有していればAの請求を拒絶できるのに、Cに無償で貸したら占有(Cを介した代理占有)を奪われることになるのですか?
982氏名黙秘:2009/06/26(金) 00:56:12 ID:???
>>969
ん??会社分割それ自体は、単なる権利義務(財産)の移転だよ。
会社分割をするってことは、誰かから出資を受けることじゃないよ?
983氏名黙秘:2009/06/26(金) 00:58:33 ID:???
>>981
それは、問題設定が異なるだろ

他人の権利を援用できるかの問題。

984氏名黙秘:2009/06/26(金) 01:01:12 ID:???
タダで借りるより家賃月1円とかで賃借した方がいいわけだな。
985氏名黙秘:2009/06/26(金) 01:03:09 ID:???
>>983
>>893を前提に議論してたんじゃないの?
986氏名黙秘:2009/06/26(金) 01:07:07 ID:???
>>984
>タダで借りるより家賃月1円とかで賃借した方がいいわけだな。

無償=ただではないjk
987氏名黙秘:2009/06/26(金) 01:12:09 ID:???
なんか議論が紛糾しているようですが
使用貸借に第三者対抗要件がないということと使用貸借人が177条の「第三者」にあたるかというのは別問題ということで大丈夫ですか?
988氏名黙秘:2009/06/26(金) 01:14:00 ID:???
うん。別問題。
989氏名黙秘:2009/06/26(金) 01:14:47 ID:???
AがBに家賃月10万で賃貸し、それとは別個に、AがBに月10万贈与することにすりゃいいんじゃね
990氏名黙秘:2009/06/26(金) 01:14:54 ID:???
一円で貸したら使用貸借ですね
最高裁昭和35年4月12日判決民集14巻5号817頁
991氏名黙秘:2009/06/26(金) 01:17:52 ID:???
じゃあ使用貸借人に対抗要件がないことが論理必然的に登記を備えない未登記の所有権者に負るということにはなりませんよね?
992氏名黙秘:2009/06/26(金) 01:25:28 ID:???
はい
993氏名黙秘:2009/06/26(金) 01:26:07 ID:???
>>991
考え方次第だけど,そう考えるのが普通だろう。
賃借人だって自分の対抗要件を備えなければ,
対抗要件の抗弁を主張できないとは解されてないはず。

結局>>980で結論が出てると思う。
994氏名黙秘:2009/06/26(金) 01:27:16 ID:???
使用貸借についての対抗要件なんてないぞ?
不動産登記法3条を見てみ。
ちなみに賃借権があるのは民法605条を受けてだ。
あと、使用貸借には借地借家法の適用もない。
995氏名黙秘:2009/06/26(金) 01:31:36 ID:???
だれもそんな話はしてねーよ。
996氏名黙秘:2009/06/26(金) 01:31:56 ID:???
んじゃ争点は「使用貸借人が第三者にあたるか否か」ですよね
んでその理由付けで使用貸借人には第三者対抗要件が定められていないってのは決定的な理由ではない
さらに判例によれば(賃借権の)対抗要件を備えているか否かに関わらず賃借人も「第三者」に該当するみたいなんで多分使用貸借人も「第三者」に該当する
前所有者との「有効な契約」によって占有しているぐらいですから
あと登記を備えていない所有権者に対しては抗弁として占有権原を言う必要ないですよね
まあ第三者にあたらないのは不法占有者か背信的悪意者ぐらいなんで
んで使用貸借人は「第三者」にあたる
所有権者は登記を備えないと使用貸借人を排除できない
でOK?
997氏名黙秘:2009/06/26(金) 01:37:51 ID:???
>>996
十分な論証だと思います
反対の立場の人の論証も読みたいですね
998氏名黙秘:2009/06/26(金) 01:39:34 ID:???
賃借人が第三者に当たるとされてるのは,
特別法の手当てがあるように実質的に物権化してるから。
使用貸借については物権化されていえるとはいえない。
そのため,第三者に当たらない。

とも言える。

賃借権との類似性を強調するか,
差異を強調するかで,第三者にあたるかは変わってきそうだ。

999氏名黙秘:2009/06/26(金) 01:45:05 ID:???
>>996
占有権原の抗弁として、使用借権を主張できるのは、貸主に対してだけ
貸主以外に主張することは、「主張自体失当」となる
1000氏名黙秘:2009/06/26(金) 01:46:41 ID:???
物権が債権を破るのは物権が誰に対しても主張できるものだから
んで所有権が第三者につまり誰に対しても主張できるようになるのは対抗要件を備えてから
それまでは原則として誰に対しても主張できない
例外が不法占有者と背信的悪意者
でもこれ信義則が根拠になってる
使用貸借人に信義則に反するという事情は考えにくい
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