■ 刑事訴訟法の勉強法第14部 ■

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1氏名黙秘
前スレ
■ 刑事訴訟法の勉強法第13部 ■
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1227162993/
基本書まとめwiki
http://www27.atwiki.jp/kihonsho/pages/23.html
2氏名黙秘:2009/04/19(日) 22:23:56 ID:???
>>1
原則として乙
3氏名黙秘:2009/04/20(月) 20:40:25 ID:Jh/6Coyv
初学者に総研はどうですか?
4氏名黙秘:2009/04/20(月) 20:53:29 ID:???
>>1
例外的に乙
5氏名黙秘:2009/04/20(月) 20:54:54 ID:???
>>3
刑訴ははっきりいって基本書は何でもいい。

三井刑訴判例教材を買って判例と条文を読み込むべし。
6氏名黙秘:2009/04/21(火) 13:20:54 ID:???
司法試験合格者数一覧
【高等文官司法科】     【旧司法試験】         【新司法試験】
   (昭和9〜15年)    (昭和24〜平成20年)       (平成18〜20年)
@ 東京大  683名    @ 東京大  6490名    @ 東京LS  498名
A 中央大  324名    A 中央大  5475名    A 中央LS  480名
B 日本大  162名    B 早稲田  4177名    B 慶応漏  442名
C 京都大  158名    C 京都大  2913名    C 京都LS  322名
D 関西大   74名    D 慶応大  2044名    D 和田LS  257名
E 東北大   72名    E 明治大  1110名    E 明治LS  207名
F 明治大   63名    F 一橋大  1012名    F 一橋LS  183名
G 早稲田   59名    G 大阪大   804名    G 神戸LS  156名
                H 東北大   762名    H 同志LS  151名
                I 九州大   647名    I 立命LS  148名
                J 関西大   601名    J 東北LS  126名
                K 名古屋   571名    K 関学LS  118名
                L 日本大   526名    L 北大LS  107名
                M 同志社   519名    〃 情痴LS  107名
                N 立命館   435名    N 大阪LS   91名
                O 神戸大   425名    O 名大LS   90名
                P 北海道   412名    P 千葉LS   89名
                Q 法政大   403名    Q 関西LS   88名
                R 阪市大   393名    R 首都LS   84名
                S 上智大   337名    S 阪市LS   82名
7氏名黙秘:2009/04/21(火) 13:21:43 ID:???
新司法試験 最終合格者数・合格率(平成20年度)

【国公立大学】      【私立大学】
    合格者 合格率      合格者 合格率
東京 200  54.6%    中央 196  55.7%
京都 100  41.5%    慶応 165  56.5%
一橋  78  61.4%    和田 130  37.7%
神戸  70  54.7%    明治  84  31.8%
東北  59  46.5%    立命  59  28.8%
大阪  49  38.6%    同志  59  28.1%
首都  39  49.4%    関学  51  30.4%
九州  38  36.2%    上智  50  41.7%
千葉  34  49.3%    関西  38  20.3%
阪市  33  40.2%    法政  32  23.7%
北大  33  30.6%    日大  26  17.6%
名大  32  32.7%    立教  21  22.8%
横国  24  36.9%    学習  20  23.0%
広島  19  36.5%    専修  20  22.7%
岡山  11  31.4%    成蹊  17  37.8%
新潟   9  18.0%    愛知  16  45.7%
熊本   7  21.2%    明学  16  21.6%
筑波   5  19.2%    大宮  16  19.8%
島根   4  15.4%    南山  15  30.6%
金沢   4  08.5%    青学  15  24.6%
http://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHINSHIHOU/h20kekka01-6.pdf
8氏名黙秘:2009/04/21(火) 13:23:21 ID:???
平成20年度 新司法試験
【既修 新卒合格率(一発合格率)】 (合格20名以上)

一橋   51/ 67  76.1%
中央  143/192  74.4%
慶應  117/166  70.4%
--------------------------70%
首都   26/ 40  65.0%
東京  119/184  64.6%
神戸   35/ 57  61.4%
--------------------------60%
千葉   22/ 41  53.6%
東北   27/ 51  52.9%
京都   69/131.  52.6%
明治   46/ 91  50.5%
--------------------------50%
上智   25/ 53  47.1%
北大   21/ 47  44.6%
立命   37/ 86  43.0%
--------------------------40%
関学   20/ 57  35.0%
同志   26/ 81  32.0%
9氏名黙秘:2009/04/21(火) 13:24:22 ID:???
>>1
10氏名黙秘:2009/04/21(火) 16:30:47 ID:???
通読用の基本書教えてください。
11氏名黙秘:2009/04/21(火) 17:55:29 ID:???
アルマ
12氏名黙秘:2009/04/21(火) 18:51:44 ID:???
ケースブックというのは基本書として優れてるのでしょうか?教えてください。先輩方
13氏名黙秘:2009/04/21(火) 18:52:34 ID:???
最高の基本書です。
14氏名黙秘:2009/04/21(火) 18:53:08 ID:???
>>12
まず基本書じゃないよ
1512:2009/04/21(火) 19:18:07 ID:???
>>14
学部生にとって、ケースブックは有益ですか?
16氏名黙秘:2009/04/21(火) 19:21:00 ID:???
無益。
17氏名黙秘:2009/04/21(火) 19:22:35 ID:???
>>15
まず百選しっかりやってからだよ。ロー入ってからケースブックやれば十分。
18氏名黙秘:2009/04/21(火) 21:12:14 ID:???
土本と白取がNHKに出てるな
19氏名黙秘:2009/04/21(火) 21:18:09 ID:???
松尾でも呼べばいいのに
20氏名黙秘:2009/04/21(火) 22:13:06 ID:???
ここは新刊出した渥美御大だろ
21氏名黙秘:2009/04/22(水) 23:11:47 ID:???
池前って駄目なの?
ローの教授に判例のことは分かる本だけど内容はどうかなって言われたんだけど
22氏名黙秘:2009/04/22(水) 23:14:15 ID:???
「判例の結論」しかわからない。
23氏名黙秘:2009/04/23(木) 11:22:01 ID:???
>>21
んー、入門書として使う分にはいいと思うんだけどね。
カラフルで使いやすいし。

ただ、前田説をまるで判例の考え方のように書いたり
他説を貶める悪癖があるんで、メインに使うのは結構危険がある。
24氏名黙秘:2009/04/23(木) 17:19:13 ID:???
ケースブック、入門用みたいだね。
25氏名黙秘:2009/04/23(木) 19:35:09 ID:???
公然わいせつの容疑で、家宅捜索を許す日本の裁判官ってどうなんだよ。
誰がどうみても薬物の別件だろ
26氏名黙秘:2009/04/23(木) 19:49:27 ID:???
そうだよな、勾留といい薬物の疑いとしか思えないのだが。
27氏名黙秘:2009/04/23(木) 20:25:54 ID:???
>>26
でも深夜の公園で全裸で叫んでたんだぜ?
28氏名黙秘:2009/04/23(木) 21:09:17 ID:???
捜索令状には、どのように書いてあるんだろう?
実務がこんなんだと、勉強してても空しいな。
29氏名黙秘:2009/04/23(木) 21:10:29 ID:???
>>28
報道によると、公然わいせつの常習性や動機等捜査のためらしい。
30氏名黙秘:2009/04/23(木) 21:12:08 ID:???
本件基準でも別件基準でも違法なんじゃないか?
令状裁判官はちゃんと審査したのだろうか
31氏名黙秘:2009/04/24(金) 10:49:53 ID:???
近い将来、深夜の公園で立小便しただけで家宅捜索される時代がくる。
近い将来、すーぱーで万引きしただけで家宅捜索される時代がくる。
近い将来、道路にツバをはいただけで家宅捜索される時代がくる。
そんなこといってる場合じゃないぞ
すでに戦争反対ビラをポストにいれただけで懲役食らう時代になってるんだ。
32氏名黙秘:2009/04/24(金) 11:39:49 ID:???
傷害致死の被告に無罪判決 岐阜地裁
更新時間:2009-04-23 18:26

交通のトラブルから相手の男性を殴り、死亡させた被告の男性に23日、無罪判決が言い渡された。
傷害致死の罪に問われていたのは東京都中野区の派遣社員・青木一将被告(21)で、昨年9月13日夜、
岐阜県各務原市の交差点でバイクを運転中、当時48歳の男性に信号無視をとがめられ、口論となって
殴り合いになり、男性が転倒して脳挫傷で死亡したとされていた。
この日、岐阜地裁で開かれた判決公判で田邊三保子裁判長は「男性は倒れた際に頭部を路面に
打ちつけた傷害で、青木被告の殴打によるものではなく、たまたま転倒につながったというべき」と述べ、
青木被告の正当防衛を認め、懲役5年の求刑に対し、無罪を言い渡した。

中京テレビ
http://www.ctv.co.jp/news/local/news_loc.html?id=39130
33氏名黙秘:2009/04/24(金) 15:58:32 ID:???
アルマやってんだけど酒巻連載と演習刑訴はどちらが基礎固め的な学習ですか?
34氏名黙秘:2009/04/24(金) 16:14:19 ID:???
>>33
演習刑訴です。
読んだことないけど。
だいたいやね、初学者は細かい知識にとらわれず、いろいろ考えることのほうが大事や。
35氏名黙秘:2009/04/24(金) 16:35:41 ID:???
>>33
将棋 強くなりたい?
初心者がいきなり定跡書『羽生の頭脳』全12冊を読んでもだめです。
@かんたんな戦法を入門書でおぼえる。
A実戦でためして、敗因をかんがえること。
B詰将棋をとくこと。
Cプロの棋譜をならべる。
D羽生の頭脳をよむ。

アルマは@
演習はA〜Bの段階です。
酒巻は売れてないくわしい定跡書みたいなもの。

36氏名黙秘:2009/04/24(金) 17:11:09 ID:???
アルマって基本書ですか?問題集ですか?
37氏名黙秘:2009/04/24(金) 17:18:20 ID:???
>>35
ドラゴンボールでたとえてくれ
38氏名黙秘:2009/04/24(金) 17:24:35 ID:???
>>35
只野仁でたとえてくれ
39氏名黙秘:2009/04/24(金) 17:33:01 ID:???
>>37
おはこんばんちは。
近所の散髪屋に全巻おいてある。
本棚にならべると、背表紙のドラゴンがあらわれる。
法律の本も一冊ではその全体像はみえないものだ。
またやみくもに本をならべてもだめ。

40氏名黙秘:2009/04/24(金) 17:41:06 ID:???
>>38
梅宮辰夫がコロッケ屋をしてるってことをしってても、
何のやくにもたたない。
しらないほうがよい。
実務の細かい知識は試験には不要。
41氏名黙秘:2009/04/24(金) 18:29:23 ID:???
もう酒巻関係ないじゃん
42氏名黙秘:2009/04/24(金) 19:55:13 ID:???
重判のまとめ解説が長沼先生から川出先生に代わったのは
やっぱりあの事件の影響なのかな?
有斐閣って破廉恥犯に厳しいな・・・
43氏名黙秘:2009/04/24(金) 21:22:47 ID:???
>>37
ドラゴンボール7つ(7科目)集めると願い事がかないますw
44氏名黙秘:2009/04/24(金) 23:55:56 ID:???
調査官解説ってどう?
45氏名黙秘:2009/04/25(土) 00:40:01 ID:???
>>30
東京は捜査機関のいいなりになってメクラ判を押してるっていうからな。
地方で修習してるが,こっちだと結構令状審査が厳しいぞ。
46氏名黙秘:2009/04/25(土) 00:51:41 ID:???
地方修習の感想聞かせてくだされ
47氏名黙秘:2009/04/25(土) 00:56:06 ID:???
東京とかは専門部でやってるからじゃね?
48氏名黙秘:2009/04/25(土) 01:09:40 ID:???
>>45
修習、カワイイ子いる?
49氏名黙秘:2009/04/27(月) 14:11:54 ID:???
>>42
つーか軒並み絶版だからおかしいだろ重判だけ別なんて
50氏名黙秘:2009/04/27(月) 15:01:51 ID:???
自白法則の根拠は、任意性説と違法排除説のどちらが試験対策上得策でしょうか?
51氏名黙秘:2009/04/27(月) 15:05:59 ID:???
>>50
違法排除説を批判した上で任意性説が無難
52氏名黙秘:2009/04/27(月) 15:19:59 ID:???
自白にも違法収集証拠排除法則の適用が認められるので任意性説をとればいい
53氏名黙秘:2009/04/27(月) 15:39:41 ID:???
>>51>>52
どうもありがとう
任意性説で固めます
54氏名黙秘:2009/04/27(月) 16:37:43 ID:???
被疑者の余罪取り調べの論点はどの説で行くべき?
一般には取調受忍義務を否定して事件単位の原則を及ぼして余罪取り調べは原則否定の説と
そもそも身体拘束と取調べは理論上完全に分離して考えるべきとして、任意の余罪取調べは原則許される
だが令状主義を潜脱するといえるような段階に陥ってる場合には禁止されるとする説(いわゆる令状主義潜脱説)

たぶん試験対策上はこのどちらかを自説にすると思うんですが
勉強進んでる方いたらお願いします
55氏名黙秘:2009/04/27(月) 17:15:22 ID:???
>>54
一般的に受忍義務を否定しつつ、事件単位の原則で、
余罪取調べを否定する(というか、違法とする)説なんてあんの?
事件単位の原則を及ぼすのって、
余罪については受忍義務はないんですよってのを導くための理論的工夫でしょ。
つまり、一般的に受忍義務を肯定する見解が前提じゃねーのってこと。
56氏名黙秘:2009/04/27(月) 18:06:27 ID:???
>>55
私は>>54さんではないですが、あります いわゆる鈴木説になるのでしょうか
つまり
余罪取調べの前提として被疑者取調べの法的性質が問題になります(取調受忍義務の肯否)
この点においては弾劾的捜査観から被疑者は当事者は一方当事者であり捜査の客体ではないことから取調受忍義務は否定されます
もっともだからと言ってただちに任意処分として許容されるわけではなく、取調べが密室で行われ人権保障の点から任意処分とは一線を画するものとして
被疑者取調べは任意処分ではなく一種の強制処分と捉えます

これを前提に余罪の取調べを検討します
被疑者取調べを強制処分と解する以上、逮捕・勾留中の取調べは逮捕・勾留の基礎とされた被疑事実にしか及ばず(事件単位の原則)、
現行法上余罪取調べに関する規定がないことから、強制処分法定主義により、余罪取調べは原則として許されない・違法であるとする説です

もっともこの説も一定の場合には余罪取調べを例外的に許容します
手元のテキストによれば
・本罪に付随し、これと並行して余罪取調べがなされる場合
・同種事犯の場合
・余罪が本罪と密接な関係にある場合
・本罪取調べ中に被疑者自らが進んで余罪を自白した場合
などが挙げられています 

>>54
令状主義潜脱説と上記説のどちらでもいいと思います
個人的には論文対策的に言うならば令状主義潜脱説の方がすっきりとまとめられるような気はします
鈴木説だと書く量が多くなるうえ、しっかりと理解していないと論理矛盾が起きかねません
57氏名黙秘:2009/04/27(月) 23:17:58 ID:???
>>52>>51
認めたのってロザール位だろ


というか、任意性説は虚偽排除と人権擁護の側面を考慮するとするけど

どっちの問題点も解決しないまま総合考慮なんて解釈の放棄ジャマイカ

「任意」の文言だって虚偽誘発とかけ離れてるだろ。

違法排除説に批判なんて無理なんだよ。
素直に挨拶するにとどめとけ。
58氏名黙秘:2009/04/27(月) 23:24:16 ID:???
白取が指定教科書なんだけど、どうしよ。
59氏名黙秘:2009/04/27(月) 23:25:23 ID:???
>>57
違法排除説のほうが文言から離れすぎだろ
60氏名黙秘:2009/04/27(月) 23:29:05 ID:???
>>59
いや、文理解釈とは何かをみればどんぐりの背比べだろ。

いうほど、虚偽排除説の危うさが際だつ。
61氏名黙秘:2009/04/27(月) 23:41:38 ID:ydDdhkzo
>>57
ロザール以外にもあるでしょ。

百選の別件逮捕の事件も、結局は、違法収集証拠として自白調書の証拠能力を否定しているからね。
62氏名黙秘:2009/04/28(火) 00:18:42 ID:???
>>59
同意。そこで文言にも忠実な任意性説ですね
63氏名黙秘:2009/04/28(火) 00:22:03 ID:???
>>62
任意性とは何かが問われてるのに任意性説って、トートロジーだよなw
64氏名黙秘:2009/04/28(火) 00:31:17 ID:???
>>63
任意性説の中身知らないの?
65氏名黙秘:2009/04/28(火) 00:41:40 ID:???
任意ならOK
任意でないならNG
66氏名黙秘:2009/04/28(火) 00:46:46 ID:???
めんどいから違法排除説でFA。
67氏名黙秘:2009/04/28(火) 00:49:09 ID:???
68氏名黙秘:2009/04/28(火) 01:26:23 ID:???
>>65
来年も受け控えになるぞ?
69氏名黙秘:2009/04/28(火) 04:23:41 ID:???
任意取調べとか任意でない疑いのある自白という場合の任意とは、
強制されたものでないという意味だと思われる。

任意性の判断要素としては、同行の時間、態様、拘束の態様・時間、
開放の申し出の有無、カツ丼の提供の申し出の有無など。

70氏名黙秘:2009/04/28(火) 04:38:38 ID:???
違法排除説については、軽微な違法→排除となってしまい不当との批判や、
文言からもはずれるとの批判がある。
また、違法排除説については、違法収集証拠排除についての判例の要件が厳しいので、
あまりにゆるゆるの基準だと同じ違法排除なのになんで?という話になる。

いずれにしろ、判例が考える任意性とは何かとか、そのあてはめの仕方とかについての
判例理解を示す機会がなくなるので、違法排除説は点数が稼ぎにくい。
学説によって受かりやすさは同じなどとふきこまれるかもしれないが、
デマだよ。

受かりたいなら、判例の立場(任意性説)の方が無難。
ローの先生の学説と心中してもローの先生は責任とってくれない。

任意性説を採る理由付けについては、「文言とも整合しており、自然な解釈」くらいでok。
規範は、判例を見て、参考にするべし。判例を見てさまざまな要素をあげたらよいが、
最終的には、強制されたものである疑いがあるか否かということだと思う。
決して「自発的に」という意味ではない。まぁ、こんな初歩を言っても仕方がないが。
71氏名黙秘:2009/04/28(火) 04:50:54 ID:???
>>69=>>70ではないよな?
>>69はもう少し判例読み直したほうがいいぞ
72氏名黙秘:2009/04/28(火) 05:44:14 ID:???
>>70
それでは、どういう意味なのか、ご教授願いたい。
人権擁護とかいう規範をたてても、あてはめには何の役にも立たないと
思っているのだが。
73氏名黙秘:2009/04/28(火) 06:13:05 ID:???
>>71
実質逮捕と不任意自白は、違うってことをいいたかったのか?
まぁ、そうだとすれば、そんなことは、百も承知だが。
検察官による甘言の内容や、威迫的な言葉が、結局は、
自白を強制するようなおそれのあるものであったかということを、
被告人の体調なども考慮に入れた上で、検討するということだと考えている。
もちろん、身柄拘束にあたって、実質的逮捕にあたるような事情があったかということも
考慮されるだろうし。
実質的逮捕=任意性排除と考えているわけではない。
74氏名黙秘:2009/04/28(火) 09:26:36 ID:???
>>69
条文嫁。
75氏名黙秘:2009/04/28(火) 11:02:36 ID:???
>>70
>文言とも整合

上にもあるけど
任意性説って虚偽排除説と人権擁護説をちゃんぽんしたに過ぎないから
虚偽排除説に対する批判とか無視したままなんだが。
76氏名黙秘:2009/04/28(火) 11:14:26 ID:???
つか虚偽排除説で十分じゃないか?
77氏名黙秘:2009/04/28(火) 11:35:37 ID:???
age
78氏名黙秘:2009/04/28(火) 11:50:14 ID:???
>>76
文理解釈どう克服できる?
79氏名黙秘:2009/04/28(火) 12:10:06 ID:???
虚偽排除説に文理解釈上の批判なんてあんの?
80氏名黙秘:2009/04/28(火) 12:11:49 ID:???
>>79
319条1項のどこに「虚偽」という用語が出てくるんだよ?
81氏名黙秘:2009/04/28(火) 12:27:15 ID:???
>>80
具体的に誰が批判してる?
82氏名黙秘:2009/04/28(火) 12:28:09 ID:???
>>81
しらねーよ。
おれはお前に文理解釈上の疑義を教えてやっただけだ。
83氏名黙秘:2009/04/28(火) 12:31:59 ID:???
>>82
任意性を欠く自白が排除される理由を虚偽のおそれから説明するのが虚偽自白なのに、
そんな的外れな批判をする学者がいるのかと気になっただけ。
文理批判は任意性と無関係な基準をたてる違法排除説に向けられたものじゃね。
84氏名黙秘:2009/04/28(火) 12:32:49 ID:???
間違えた。
虚偽自白じゃなくて虚偽排除説。
85氏名黙秘:2009/04/28(火) 12:36:44 ID:???
wwwww
86氏名黙秘:2009/04/28(火) 12:38:42 ID:???
>>83
だから、その説明では文理解釈放棄してるじゃないか。

文理批判の意味をわきまえてないやつが多すぎ。


目的論的にみるなら捜査の適法性の観点から一貫して説明できる違法排除説が簡単明快。
87氏名黙秘:2009/04/28(火) 12:41:34 ID:???
いや、わかってないのおまえだからW
88氏名黙秘:2009/04/28(火) 12:43:07 ID:???
wwwww
89氏名黙秘:2009/04/28(火) 12:53:14 ID:???
>>87
(藁

法律用語辞典でも引いて確認してから書き込んでね
90氏名黙秘:2009/04/28(火) 13:06:15 ID:???
ageくんの目的論て、自分で勝手に目的設定してんじゃんw
91氏名黙秘:2009/04/28(火) 13:18:48 ID:???
ageくんじゃないけど、
「任意」という用語から「虚偽」という解釈は文理上は出てこないんではないか?
92氏名黙秘:2009/04/28(火) 13:27:37 ID:???
>>90
いや、その批判は当たらない。
1条の「目的」から導かれるんだから。

それにsage君で任意性説に依拠する君は批判に耐えられる答えをあげられていないじゃないか。
93氏名黙秘:2009/04/28(火) 13:35:04 ID:???
なんか刑訴の有形力の行使、的な民事判例が出たぞw

熊本体罰訴訟、原告が逆転敗訴…最高裁「教育的指導の範囲」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090428-00000450-yom-soci

熊本県本渡市(現・天草市)の市立小学校で2002年、男性の臨時教師が小学2年男児(当時)の胸元をつかんで
壁に押し当ててしかった行為が、体罰にあたるかどうかが争われた訴訟の上告審判決が28日、最高裁第3小法廷
であった。
近藤崇晴裁判長は「行為は教育的指導の範囲を逸脱しておらず、体罰ではない」と述べ、体罰を認定して市に賠償
を命じた1、2審判決を破棄し、原告の男児の請求を棄却した。
94氏名黙秘:2009/04/28(火) 23:15:43 ID:???
>>86
>>91

文理解釈って字面だけ追うものではなく、当然に法の趣旨を踏まえてなされるものではないのでしょうか。。。
やっぱり、任意になされていない自白は虚偽の内容が混入している場合があり、ひいては誤審や冤罪を招きかねないことから、
それを排除しようとした、という法の趣旨を踏まえずに、「条文の字面からは読み取れない」こと「だけ」を
理由に批判するのはちょっと。。。という方が多い気がします。

基準こそ諸説ありますが、違法排除法則を自白に適用してはならない、とする見解はないわけですし、
試験対策的には、実務家からも受け入れられ、判例にも概ね沿い、試験委員からも無難な評価を得られるであろう、
任意性説(虚偽排除+人権擁護)かつ違法排除法則を自白に適用する立場をとれば足りるのではないでしょうか。
(もちろん、試験対策上は当然そうするとして、その先の話を検討されていたのでしょうから、
 その点は失礼な形になってしまい恐縮です。)

ちなみに、個人的には、対話で学ぶ刑訴法判例の大澤説に魅力を感じています。
すわりのよさが際立っており、実務家受けもよさそうですしね。
95氏名黙秘:2009/04/28(火) 23:29:33 ID:zsIs/x6e
不任意自白と反復自白がでる!とかいってみる。
96氏名黙秘:2009/04/28(火) 23:34:27 ID:???
>>94
>文理解釈って字面だけ追うものではなく、当然に法の趣旨を踏まえてなされるものではないのでしょうか。。。
OK。

そうだとすれば

>やっぱり、任意になされていない自白は虚偽の内容が混入している場合があり、ひいては誤審や冤罪を招きかねないことから、
それを排除しようとした、という法の趣旨

任意になされていない自白は、違法に採取されたおそれがあるからこれを証拠とすることは令状主義を没却し、被疑者被告人の人権を尊重しないものであることをふまえると相当でないという趣旨をふまえずに
文理にそわないと虚偽排除説、ないし任意性説が批判するのは背理であろう。

>対話で学ぶ刑訴法判例の大澤説に魅力
ならば、その説で書けばよし。判例が定まっているわけではないんだから。
97氏名黙秘:2009/04/28(火) 23:46:01 ID:???
任意になされていない自白は違法な手段によって得られたものであるから、それを排除しようとした
という法の趣旨。
9894:2009/04/29(水) 00:06:00 ID:???
>>96

>任意になされていない自白は、違法に採取されたおそれがあるからこれを証拠とすることは令状主義を没却し、被疑者被告人の人権を尊重しないものであることをふまえると相当でないという趣旨をふまえずに
文理にそわないと虚偽排除説、ないし任意性説が批判するのは背理であろう。

法がそのような趣旨をも含むものかどうかは争いがあるところかとは思いますが、
これを明確に排斥するのは困難であると考えています。
私の浅い知識では、立法経緯や法制史、比較法くらいしか根拠にならない気がしますし。
とすると、おっしゃるとおり、従来の批判を盲目的に受け売りすることは望ましくないですね。
ご教示ありがとうございます。

ちなみに、上記対談において、ゲストの朝山判事も実務家として大澤説も魅力的とおっしゃっていますが、
大澤先生ご自身が当該対談で言及されているように、事実上の単独説なのが二の足を踏む所以です。

あくまで個人的趣味として、大澤説を支持していくつもりです。
99氏名黙秘:2009/04/29(水) 00:08:30 ID:???
そこで虚偽違法捜査人権侵害排除説
100氏名黙秘:2009/04/29(水) 09:36:40 ID:???
>>93
俺もそう思ったw
体罰にあたらない程度の有形力の行使,とかなw
101氏名黙秘:2009/04/29(水) 09:43:04 ID:???
体罰=強制処分??

「教育的指導」=任意処分??
102氏名黙秘:2009/04/29(水) 12:39:22 ID:???
アルマで寺崎執筆部分の公訴公判が微妙なので何かで補充したいのですが何か良いのないですか?
103氏名黙秘:2009/04/29(水) 21:57:35 ID:???
実務に一番近い見解をとっているのは池前?
104氏名黙秘:2009/04/29(水) 23:15:03 ID:???
俺はおとこ前だ。
105氏名黙秘:2009/04/29(水) 23:24:36 ID:???
アルマ改訂らしいね!
ワクワク
106氏名黙秘:2009/04/29(水) 23:27:11 ID:???
>>103
土本じゃないか
107氏名黙秘:2009/04/29(水) 23:30:47 ID:???
小林充
108氏名黙秘:2009/04/29(水) 23:36:33 ID:???
>>103
渡部咲子
109氏名黙秘:2009/04/30(木) 00:13:02 ID:???
>>105
本当!?池田前田買ったからもういらないけど、ほしかったな。
110氏名黙秘:2009/04/30(木) 01:54:00 ID:???
アルマいつ改訂だ?
111氏名黙秘:2009/04/30(木) 05:05:35 ID:???
伝聞に強い基本書演習書をご教授願えませんか。
112氏名黙秘:2009/04/30(木) 07:16:54 ID:???
まだだ
113氏名黙秘:2009/04/30(木) 07:54:43 ID:zmg7ppz6
実例刑事訴訟法
114氏名黙秘:2009/04/30(木) 08:36:11 ID:SlovX9QE
試験対策としては、
辰巳の肢別問題集と柴田の論文基礎力養成講座で十分だが。
115氏名黙秘:2009/04/30(木) 12:18:28 ID:???
>>111
sakamakiも伝聞はあるだろうに。
116氏名黙秘:2009/04/30(木) 18:49:01 ID:???
池前の第3版では、安冨も参考文献に入ってるね。
原稿は出来上がっていたが、急遽検討に加えたのだろう。
そのせいで、出版が少し遅れたのではないか。
117氏名黙秘:2009/05/02(土) 11:14:56 ID:???
長沼刑事手続LIVE講義
118氏名黙秘:2009/05/02(土) 23:57:45 ID:???
池前3版になって紙質低下したよね。
119氏名黙秘:2009/05/03(日) 00:11:21 ID:???
>>118
マーカーが裏写りするんだが・・・・
120氏名黙秘:2009/05/03(日) 18:29:19 ID:???
池前の2版持ってるんだけど、3版に買い換えた方がいいかな
121氏名黙秘:2009/05/03(日) 20:59:00 ID:GwMi1/jl
アルマ使ってる学部生いますか?
公判のところがわかりにくいんですが何かで補充してる人いない?
122氏名黙秘:2009/05/04(月) 00:27:27 ID:???
講義案だろう。講義案だろう。
アルマ改訂は嘘だろう。
123氏名黙秘:2009/05/04(月) 02:11:32 ID:???
強制捜査の強制とは法に特別の根拠規定がないとできないものでそれ以外が任意だって文言みるけど
特別の根拠規定って具体的には何?
珪素法の条文にあるやつのこと?
124氏名黙秘:2009/05/04(月) 14:28:53 ID:3btRVaJf
捜索や逮捕や検証、電話傍受の規定など。珪素法がメインだが、それ以外もある。たいていは令状が必要。
125氏名黙秘:2009/05/04(月) 15:37:39 ID:???
池前と藤田で旧試論文戦えますか?
問題演習、百選潰しは当然として。
126氏名黙秘:2009/05/04(月) 18:57:19 ID:???
藤田って民訴の?足りない。池田前田なら足りる。
127氏名黙秘:2009/05/04(月) 19:51:41 ID:???
スレ違いにあとで気づいたけど、藤田ダメなの?

講義+解析なんだけど。
128氏名黙秘:2009/05/04(月) 20:40:39 ID:???
スレ違いだが藤田だけでは旧試論文には足りない気がする。
実務の説明が多くて学説の説明が少ないから。
でもとてもわかりやすかった。初めて眠素ではない民訴を読んだ。
129氏名黙秘:2009/05/05(火) 10:15:56 ID:???
池前でおk
130氏名黙秘:2009/05/05(火) 21:32:39 ID:IX63V79v
身代わり犯人に有罪判決が確定した場合に非常上告によるべきであるとする説があります。根拠は再審事由がないからだとか。

なぜ、この説は435条6号が使えないと考えるのでしょうか?
131氏名黙秘:2009/05/06(水) 00:40:45 ID:LL/UcvQT
上田はわかってくると、かなり使いやすい
132氏名黙秘:2009/05/06(水) 01:12:57 ID:KPkG8cl3
上田がわかると民訴がわからない
大谷がわかると刑法がわからない
池田前田読むと刑訴がわからない
133氏名黙秘:2009/05/06(水) 03:42:30 ID:???
田口
池前
寺崎
で悩んでるんですけど
長所と短所教えてください先輩方
134氏名黙秘:2009/05/06(水) 03:52:15 ID:???
田口と池前を経て最終的に寺崎を使っているけど、好きなのでいいと思う。
最初なら池前が入りやすい気がする。
135氏名黙秘:2009/05/06(水) 03:54:37 ID:???
田口ってどんな感じなん?
136氏名黙秘:2009/05/06(水) 03:55:40 ID:???
あ、俺は寺崎を薦めるけど、シェア的にも池前なんだと思うよ。
百選併用は当然のことだから、長所短所は自分で読むしかないと思う。
逆に言うと、その程度の違いしかないように思う。
137氏名黙秘:2009/05/06(水) 03:58:31 ID:???
Amazonの寺崎のレビューみたらうけた
おもいっきり意図的な批判してて恨みでもあんのかと思った
138氏名黙秘:2009/05/06(水) 04:04:24 ID:???
確かに、わかりにくいところはあるからね。
コラム読むのに異常に時間がかかるしなぁ。
139氏名黙秘:2009/05/06(水) 20:53:22 ID:???
田口って何で売れてんの?
140氏名黙秘:2009/05/06(水) 21:05:58 ID:???
田口って、上訴とか抗告が薄すぎない?
141氏名黙秘:2009/05/06(水) 21:21:39 ID:???
>>140
うすい 自分がわかってないことは書けないからね。
142氏名黙秘:2009/05/06(水) 21:48:06 ID:???
池前でよくねーか?
池前の悪いとこは実務よりすぎるとこくらい?
143氏名黙秘:2009/05/06(水) 22:00:54 ID:???
>>142
そこが最大の欠点じゃ。
魂をすてて
その本をよむのか?
検察におべっか使う弁護士になれ。
144氏名黙秘:2009/05/06(水) 22:36:42 ID:???
中川講義案ってどうよ?
145氏名黙秘:2009/05/06(水) 23:00:45 ID:???
>>143
あたなのオススメは?
146氏名黙秘:2009/05/06(水) 23:34:32 ID:???
>>143
使用する基本書にすべて従うという前提がおかしくないか。
基本書はずっと使うわけでもないし、他の資料を見ないわけでもないんだから。
147氏名黙秘:2009/05/07(木) 00:46:29 ID:???
ウチのローの生協で福井厚の新刊が山積みになってたんだけど、前評判がよかったりするの?

しかも、教科書指定されているわけでもないのに2〜3日でかなり売れたみたいなんだが・・・
148氏名黙秘:2009/05/07(木) 07:37:47 ID:???
同じ傾向の本だったら白取より情報量が多く、まとまりもある。
刑事訴訟法講義案でリファーすべき教科書として、
田口、白取、福井の3冊をあげてる。
149氏名黙秘:2009/05/07(木) 10:11:22 ID:Qjv94qQq
>>147

福井はオーソドックスだね。あまり、独自色を出さない人だから。そういった意味では受験生向きかもしれない。
150氏名黙秘:2009/05/07(木) 14:15:19 ID:???
池前でいいだろ
151氏名黙秘:2009/05/07(木) 18:41:46 ID:???
池前は学者に嫌われてるね
152氏名黙秘:2009/05/07(木) 18:59:57 ID:???
池前で答案を書いたら不利になりそう
153氏名黙秘:2009/05/07(木) 19:09:13 ID:???
池前使うぐらいなら予備校本使ったほうがマシ
154氏名黙秘:2009/05/07(木) 21:19:03 ID:???
>>152
逆。
今の試験委員は学者よりも実務家の方がずっと多いんだから,
池前は有利。
155氏名黙秘:2009/05/07(木) 22:54:26 ID:cXNuWfme
池前でよし

田口はない
156氏名黙秘:2009/05/07(木) 23:02:34 ID:PniFiVfp
一人でおんなじこと繰り返すな
157氏名黙秘:2009/05/07(木) 23:16:14 ID:???
158氏名黙秘:2009/05/07(木) 23:30:46 ID:???
これは一応通報か
159氏名黙秘:2009/05/07(木) 23:44:52 ID:???
>>148
えっ福井って白取系なの?
白取は人権擁護のため条文解釈超えてるんじゃないかと思えるとこがあるからすきじゃないんだ
160氏名黙秘:2009/05/07(木) 23:53:20 ID:RlsVRd3t
田口が使えないことにやっと気付いた。
ローの先生が田口イラネとか言ってた、意味がやっとわかった。
要件が全然緻密化されてなく、判例の分析や、事例での規範にならないんだよ。
田口を読み込んだ時間が無駄だった。自分でサブノート作ったほうがマシだった。
161氏名黙秘:2009/05/07(木) 23:55:45 ID:???
>>160
そのロー
関西地方のローじゃね?

まさか俺と同じローかな
162氏名黙秘:2009/05/07(木) 23:58:43 ID:RlsVRd3t
いや、都内国立。
163氏名黙秘:2009/05/07(木) 23:59:53 ID:???
あいまいな規範の方が抽象的な議論では有利だからな。
しかしだからこそ実用性がない。
164氏名黙秘:2009/05/08(金) 00:00:40 ID:???
>>162
そっか
俺、京阪神の国立だわ

先生は何すすめてた?
165氏名黙秘:2009/05/08(金) 00:01:44 ID:???
>>163
そこで池田前田でつよ
166氏名黙秘:2009/05/08(金) 00:05:21 ID:XKGBiKJM
具体的な話としては、
準現行犯逮捕の要件の一つである犯罪と犯人の明白性の認定資料は何?
それは現行犯とちがうの?
っていう、実際のケースの最重要かつ基本的要件につき、田口は何も書いてない。
田口いくら読み込んでもいみない。
167氏名黙秘:2009/05/08(金) 00:06:46 ID:???
>>166
その辺り詳しいのは寺崎
168氏名黙秘:2009/05/08(金) 00:08:05 ID:XKGBiKJM
先生が勧めたのは、各要件についての判例を集めて、
自分の手で規範をまとめて形に残して、暗記すること。
169氏名黙秘:2009/05/08(金) 00:10:29 ID:???
>>168
その先生
実務家教員かな?
170氏名黙秘:2009/05/08(金) 00:11:48 ID:XKGBiKJM
イエス。
171氏名黙秘:2009/05/08(金) 00:21:26 ID:???
判例重視の基本書となると池田以外に何がある?
172氏名黙秘:2009/05/08(金) 01:01:32 ID:???
法律文化社の講義案、立ち読みよみしてきた。
基本書かと思ってたら、ただの箇条書まとめノートだっだ。。。

何でこんなに話題になってんだろ?
173氏名黙秘:2009/05/08(金) 01:03:35 ID:???
>>170
松宮
174氏名黙秘:2009/05/08(金) 01:12:49 ID:???
基本書がホントに決まらない。
白取読んだが、曖昧で大事なことが書かれてない。イライラして、頭が混乱するだけでした。

アルマは持ってますが、捜査はこれでいけるとしても、キッチリしたのはないでしょうか。

理論が詳しいものを探してます。

寺崎はなんだかシックリこないのですが、松尾浩也先生のは、ピッタリでした。

ただ古いので、そこが気になって…。
175氏名黙秘:2009/05/08(金) 01:13:33 ID:???
>>172
中川のHPに講義音声があるからじゃないか
176氏名黙秘:2009/05/08(金) 01:15:38 ID:???
>>174
ぴったりの松尾でいいんじゃない。
いずれ基本書は卒業するわけだし、基本的なことを理解できるまで使うだけじゃん。
177氏名黙秘:2009/05/08(金) 01:39:58 ID:???
>>175
どこのロー?
178氏名黙秘:2009/05/08(金) 01:46:30 ID:???
>>172
一人が騒いでるだけだよ
179氏名黙秘:2009/05/08(金) 01:53:34 ID:???
>>177
ん?俺は都内国立だけど、講義音声はHPにある。
ローに関係なく使えるんじゃないかな。メール送るみたいだけど。

先日どこかのスレで書き込みがあったから調べただけで、
俺自身は本を買うつもりもないし、利用するつもりもない。
180氏名黙秘:2009/05/08(金) 01:57:46 ID:???
181氏名黙秘:2009/05/08(金) 01:59:25 ID:???
もうひとつ追加で、テキストは別にあるみたいだな。
サンプルもあったよ。
箇条書きっぽいんだけど、講義案のベースになってるのかな?
182氏名黙秘:2009/05/08(金) 02:10:53 ID:???
>>176

さっそくのレスありがとうございます。

基本書はいずれ卒業するものだとは思いもよりませんでした。
目から鱗です…
183氏名黙秘:2009/05/08(金) 02:19:35 ID:???
必要になったら、その時に必要な本を探せばいいだけです。
一冊ですべての情報が記載されている基本書はないので、文字通り基礎作りに使えばよいと思います。
ただ、刑訴法の場合は百選は絶対に使ってくださいね。
184氏名黙秘:2009/05/08(金) 02:21:50 ID:???
松尾はちょっと古いと思いますので、その辺を自覚して使ってください。
185氏名黙秘:2009/05/08(金) 02:31:28 ID:???
>>182
福井の基本書か逆に池田の基本書読んでみたら?
186氏名黙秘:2009/05/08(金) 02:44:05 ID:???
何冊も試してたら、その間に身に付きそうだな。
池前ならすぐ読めるし、実務よりだから基礎作りにはいいと思う。
187氏名黙秘:2009/05/08(金) 02:48:08 ID:???
>>186
池前は読みやすいんですか?
188氏名黙秘:2009/05/08(金) 02:57:14 ID:XKGBiKJM
わからんことがある。
別件逮捕と余罪取り調べについて
別件基準説をとったうえ、余罪取り調べの限界を論じる際、令状主義潜脱説へのつなぎ方が判らん。
令状主義潜脱説は、別件逮捕における本件基準説を前提としてるっぽい。
ならば、別件逮捕において別件基準説からは、本件基準説を採用できないのでは?
この辺の書き方が判らん。教えてくれんか?
189氏名黙秘:2009/05/08(金) 02:59:54 ID:XKGBiKJM
間違えた。
別件逮捕における別件基準説からは、余罪取り調べにおける令状主義潜脱説を採用できないのでは?
という疑問だ。うまいかき方はないかな?
190氏名黙秘:2009/05/08(金) 03:06:22 ID:???
>>189
とりあえずあなたが使ってる基本書は?
191氏名黙秘:2009/05/08(金) 03:13:38 ID:???
>>187
中身があっさりしているので、悩むことが少なく、すいすい進むと思いますよ。
理論的な面の説明もあっさり傾向なので、百選解説は参照し、必要に応じて他の本も参照した方がよいと思います。
ベース作りにはよい基本書だと思いますので、一度図書館等で読んでみてはどうでしょうか。
192氏名黙秘:2009/05/08(金) 03:13:54 ID:XKGBiKJM
これまでは田口でした。
いまは、判例です。
193氏名黙秘:2009/05/08(金) 03:14:27 ID:YGHxcCZo
法328の理解が全く分からねぇ。久しぶりに完全理解不能。
194氏名黙秘:2009/05/08(金) 03:15:42 ID:???
>>191
上にあがってたんですが 、福井先生の基本書はどんな感じですか?
195氏名黙秘:2009/05/08(金) 03:15:47 ID:???
>>189
俺はできないと考えていたけど、できるとする文献があるの?
196氏名黙秘:2009/05/08(金) 03:21:06 ID:XKGBiKJM
328は、弾劾証拠としてのみ使う分には非伝聞にしてもらえる条文。
ただ、あくまでも弾劾目的で実質的に罪体立証しちゃダメだから、
当の本人の自己矛盾供述に限るってのが判例の328の解釈。
197氏名黙秘:2009/05/08(金) 03:25:57 ID:???
供述録取書が対象の場合はどうなんの?なんで署名押印ないと駄目なん?
198氏名黙秘:2009/05/08(金) 03:27:09 ID:???
>>396
てか限定説なら328は注意規定に過ぎないよ。
199氏名黙秘:2009/05/08(金) 03:27:12 ID:???
そもそも何で328が非伝聞になるかっていうと、内容の真偽が問題にならないから。
何で真偽が問題にならないかっていうと、矛盾供述の存在を証明することだけが
目的に過ぎないから。
早い話、同一人物が矛盾することを言ってたら、真相がどちらかはともかく、どっちも
信用性が低いだろってこと。だから、内容の真偽を言わなくても、元供述の信用性を
攻撃できる。で、その場合に限り、328が使える。
200氏名黙秘:2009/05/08(金) 03:27:25 ID:XKGBiKJM
別件基準説をとる判例も、余罪取り調べのところでは令状主義潜脱説もどき規範を使ってるのが多い。
判例ならいいが、答案でそれを書くのは恐くてな。
ヒアリングで論理矛盾とかいわれそう。
かといって馬鹿な田口の説ではそもそも余罪取り調べの問題に辿り着けないのが、それこそ論理的なので悩む。
201氏名黙秘:2009/05/08(金) 03:29:27 ID:???
>>197
内容の真偽が問題にならないにせよ、供述の存在の有無は別途問題になる。

だから、供述録取書の場合には、録取過程での伝聞性をクリアするために
署名押印がいる。
202氏名黙秘:2009/05/08(金) 03:31:57 ID:???
え、供述の存在の有無は補助事実で厳格な証明だけど、
伝聞法則適用されないから結局署名押印いらなくなるんじゃないの?
203氏名黙秘:2009/05/08(金) 03:34:21 ID:XKGBiKJM
328は弾劾証拠でしか使えない。
ただ、自己矛盾があるという弾劾内容それ自体は、
厳格な証明が必要なんだよ。
だから、供述録取書が非伝聞としてOKとしても、別途録取書自体の証拠能力
は必要。故に署名が必要。
204氏名黙秘:2009/05/08(金) 03:35:20 ID:???
>>202
何を言ってるのかよく分からんが、署名押印がいらなかったら、そもそもその供述録取書の
内容が供述者が喋ったことと整合しているかを全く確認できないんじゃないか?

検察官が適当に作文して出したものだとしても伝聞法則を適用せずに証拠採用するの?、
205氏名黙秘:2009/05/08(金) 03:37:18 ID:???
?録取書って供述内容の真実性立証する場合じゃなくても、署名なきゃ証拠能力ないんだっけ?
206氏名黙秘:2009/05/08(金) 03:39:39 ID:???
「元供述者→供述者→録取者→録取書」って形で、厳密には3段階の伝聞過程を経ている。

んで、元供述者が供述者に言った部分については、328でクリアできる。

だけど、供述者から録取書までの部分をクリアするには、結局供述者の署名押印がいる。
それで初めて「元供述者→供述者」という構図に短縮できる。
207氏名黙秘:2009/05/08(金) 03:40:48 ID:???
ごめん、もっと分かりやすく。
録取書は署名がなければ何を要証事実とする場合でも証拠能力が認められないってことか?
208氏名黙秘:2009/05/08(金) 03:45:51 ID:???
>>207
お前は、自分が言ってもないことを警察官に捏造されて、捏造された録取書が
訴訟で出て来た場合、証拠能力が認められて冤罪を着せられても納得するの?

もうちょっと基本から考えようぜ。
209氏名黙秘:2009/05/08(金) 03:46:24 ID:XKGBiKJM
いんや、不要。 
そこ判りづらいから、シンプルにやろう。
328は、弾劾目的でのみ使う。まずこれ。注意規定とかいう話は無意味なので無視。
次、弾劾目的ってのは、あんたの発言おかしくね、
だって、あんたがゲロった調書じゃ別のこといってんじゃん、
という感じで責めること。
210氏名黙秘:2009/05/08(金) 03:48:18 ID:???
>>208-209
要るの要らないのどっち、、、?
211氏名黙秘:2009/05/08(金) 03:50:13 ID:???
自分でかんがえるつもり、ないんだろうな
ウザくなってきたから俺はパス
212氏名黙秘:2009/05/08(金) 03:52:15 ID:???
だって分かんないんだもん。
多分厳格な証明の部分(補助事実)と自由な証明の部分(自然的関連性)の二段階があるって事だとは思うんだけど
213氏名黙秘:2009/05/08(金) 03:54:52 ID:???
>>208
ん、お前間違ってるぞ。
判例は署名押印がなくても、それを担保し得る外部的状況の担保で足りるとしてる。
これは伝聞法則の話ではなくて、関連性の話
214氏名黙秘:2009/05/08(金) 03:56:52 ID:???
詳しくは平成19年重判に書いてあるよ。ここは確かに難解
215氏名黙秘:2009/05/08(金) 03:57:34 ID:XKGBiKJM
328のときは、あくまで弾劾内容の矛盾自体を立証する分には証拠能力が必要。
証拠能力の内、伝聞例外要件はイランが、しかし、せめて、録取書については、
再伝聞過程があって、これぐらいは署名でカバーしないとね、ってこと。
216氏名黙秘:2009/05/08(金) 04:00:15 ID:???
いや、再伝聞過程でも供述内容の真実性関係ないんだから、伝聞法則の話ではないっしょ。
要は自然的関連性を認めるためには、署名押印があるか又はそれに代わる外部的状況があるか。
常に署名押印が要求される訳ではない
217氏名黙秘:2009/05/08(金) 04:02:03 ID:XKGBiKJM
というか、別件逮捕と余罪取り調べの疑問点、誰か教えてくれ。
まともに書いてる文献がない!
218氏名黙秘:2009/05/08(金) 04:02:14 ID:???
一応重判解説では、「矛盾供述の真正性」の問題であるとして、
自由な証明として署名押印又はそれに代わる外部的状況が必要と言ってるね
219氏名黙秘:2009/05/08(金) 04:08:35 ID:XKGBiKJM
ごめん、あんたの方があってる。
再伝聞って言葉出したの間違い。
証拠能力の内、自然的関連性の問題だ。
署名は伝聞例外要件としてではなく、関連性のために必要。署名無くも、関連性証明できる状況あればおけ
220氏名黙秘:2009/05/08(金) 04:13:17 ID:???
まぁ、>>193>>208は俺なんだけどね。
本当に分からなくて聞いたんだけど、>>211にムカついたから真面目に考えた。
そしたら理解出来た
221氏名黙秘:2009/05/08(金) 04:14:35 ID:???
あ、>>193>>218の間違い。ついでに>>213も俺
まさに自作自演
222氏名黙秘:2009/05/08(金) 04:20:40 ID:XKGBiKJM
それ、自由な証明なの?
伝聞例外要件の特信状況は自由な証明だが、
関連性は厳格な証明が必要では?
223氏名黙秘:2009/05/08(金) 04:23:51 ID:XKGBiKJM
怒りは理解を促すか。
328については勉強になった。
だが、だれか、別件逮捕につき教えろ!
224氏名黙秘:2009/05/08(金) 04:24:16 ID:???
関連性は訴訟法的要件だから自由な証明だお。
ただ、唯一のアリバイみたいな刑罰権の存否に直結する証拠については、
訴訟法的要件でも厳格な証明に拠るべきだっていう一部の有力説はあるけど
225氏名黙秘:2009/05/08(金) 04:26:03 ID:???
別件逮捕は川出説で良いと思うよ。あれは余罪取調べの可否も一貫して説明出来るからマジ優秀
226氏名黙秘:2009/05/08(金) 04:28:47 ID:XKGBiKJM
関連性、自由な証明で足りるんだ。
あと、署名の話し、自然それとも法律的関連性?
227氏名黙秘:2009/05/08(金) 04:30:49 ID:XKGBiKJM
川出説の論文のまとめどっかにあった?
228氏名黙秘:2009/05/08(金) 04:31:13 ID:???
一応重判は自然的関連性だって言ってた。
まぁ、供述が本人によってなされたか否かだから、自然的でよろしいかと
229氏名黙秘:2009/05/08(金) 04:32:19 ID:???
>>227
一応百選解説で十分足りると思うよ。そこに論文とかも参考文献で紹介してある
230氏名黙秘:2009/05/08(金) 04:33:02 ID:XKGBiKJM
さんきゅー
あんたバリ優秀
231氏名黙秘:2009/05/08(金) 04:34:23 ID:???
あ、でも今の百選解説は川出じゃねーや。1個前のやつ
232氏名黙秘:2009/05/08(金) 04:35:27 ID:XKGBiKJM
おけ、探して調べるわ。
233氏名黙秘:2009/05/08(金) 04:36:45 ID:???
一応今解説見たけど、基本川出説にベッタリの内容だったw
参考文献も結構本文中で掲げてたから、時間あるならそれ見てちょ
234氏名黙秘:2009/05/08(金) 04:40:03 ID:XKGBiKJM
おけ、明日探す。サンクス
マジ楽しみ。ケイソで一番ワカメなとこだから。328もこれ見てなければ危なかったよ。
理解ってひょんなとこからヒントあるな。
235氏名黙秘:2009/05/08(金) 07:49:46 ID:???
刑事訴訟法講義案ははしがきで基本書と併用せよと書いてあるくらいだから
これ1冊で理解できるようなものではない。レジュメとしてはいい出来。
236氏名黙秘:2009/05/08(金) 09:18:24 ID:???
>>235
リファーとしてあがってる基本書が田口、白取らしいが
正直微妙
まだ池田のがいい
237氏名黙秘:2009/05/08(金) 16:09:50 ID:YdgSsaLX
328についてロムってたら俺も混乱してきた。重判の解説にも色々な解釈が出回ってると書いてあるね。重判の解釈は本当に正しいのだろうか?伝聞と解釈する説もあるんでしょ。

録取過程で問題になる供述内容はAさんが自己矛盾供述をしたことだよね。それについて知覚記憶叙述は問題になるし、反対尋問をかますことができない。だから録取過程の伝聞性を解消する必要はあるよね。
238氏名黙秘:2009/05/08(金) 16:11:49 ID://sObk5/
別件でいくなら、余罪取り調べは小林充説がかきやすい。
239氏名黙秘:2009/05/08(金) 16:22:02 ID:???
>>237

確にな。供述の存在自体を立証する場合に伝聞法則が適用されないのは、生供述を聞いた人に反対尋問でチェックできるから。生供述を聞いた人に反対尋問できない以上は、やはり伝聞法則が適用されると考えるべき。
240氏名黙秘:2009/05/08(金) 16:42:00 ID:???
判例の言ってる署名押印は検面調書の署名押印と同じことだろ。その他信用すべき〜は録音とかを指す。この判例に照らすと、検面調書の場合も署名押印の代わりに録音を用いる事も許されそう
241氏名黙秘:2009/05/08(金) 16:57:35 ID:???
>>238
酒巻に注意
242氏名黙秘:2009/05/08(金) 17:06:53 ID:???
矛盾してる事が要証事実であって供述内容自体の真実性問題になってないんだから、知覚記憶供述は問題になってないんじゃん
243氏名黙秘:2009/05/08(金) 17:54:39 ID:???
録取してる奴は矛盾した供述を知覚記憶し、それを書面に叙述している。その書面が公判廷に提出される。録取した奴は公判廷に出頭しないので反対尋問をかませない。録取した奴が聞き間違えた、忘れた、嘘ついた、不正確な表現をしたかについてチェックできないから伝聞になる。
244氏名黙秘:2009/05/08(金) 18:00:03 ID:???
>>242

録取した奴の供述内容は〜が矛盾供述をしたことだろ。こいつの供述内容の真実性は本当に矛盾供述をしたかどうかということ。だから真実性は問題になる。
245氏名黙秘:2009/05/08(金) 18:01:08 ID:???
いや、だからそのチェックは関連性の話であって、伝聞法則とは趣旨が違うと思うんだけど
その場合でも、供述内容の真実性が要証事実じゃないことに変わりはないでしょ?
246氏名黙秘:2009/05/08(金) 18:02:52 ID:???
>>244
それは供述内容の真実性の意味を誤解してるよ。
「Aが本当にBをしたか」が要証事実ではないでしょ
247氏名黙秘:2009/05/08(金) 18:13:53 ID:???
>>244
あー、お前が言ってる意味が分かった。
でも結局法328があるから、やっぱり署名いらないんじゃないの?
248氏名黙秘:2009/05/08(金) 18:43:33 ID:???
>>246

録書の要証事実を自己矛盾供
述の存在と考えてはいけない
のかな?
でも、非伝聞の根拠は供述を
直接聞いた者に、供述の存在
自体については反対尋問でき
るのだから知覚記憶は問題に
ならないでしょ、という事じ
ゃないの?そうだとしたら、
録取書は供述の存在自体につ
いて知覚記憶の過程を経る以
上、非伝聞の根拠は当てはま
らないと思うんだけど。
249氏名黙秘:2009/05/08(金) 18:44:55 ID:???
>>247

なるほど。
250氏名黙秘:2009/05/08(金) 19:20:35 ID:???
署名のない供述調書なんて信用できないよ。
251氏名黙秘:2009/05/08(金) 19:20:37 ID:???
俺がアホだから、俺の疑問が
伝わらないのかもしれない。
伝聞証言に置き換えて説明す
る。A→B→録取書をA→B
→Cにする。非伝聞の根拠は
Bが自ら体験した事実を証言
するから知覚記憶が問題とな
らないという点にある。だと
したら、Cが証言する場合、
自らが体験していない事実を
証言する以上、非伝聞の根拠
は当てはまらないのではない
かということ。

ん〜、あんまりさっきと言っ
てる事が変わらんなw
252氏名黙秘:2009/05/08(金) 19:30:26 ID:???
いや、「Aが矛盾供述を言ってた」が要証事実だから、伝聞ですよ。
だから、>>247で言ったけどそれは理解出来た。
ただ、法328が信用性に関する証拠については伝聞法則の適用がないって言ってるから、
結局署名が必ずしも要求される訳じゃないってこと。
で、あとは関連性の問題として供述の信用性担保がなされれば足りると
253氏名黙秘:2009/05/08(金) 19:32:09 ID:???
てことは、法328は自己矛盾供述が供述録取書の場合には、独自の存在意義があるって事になるなぁ。
通説は、限定説に拠れば法328は注意規定に過ぎないって言うけど、決してそうではないのか
254氏名黙秘:2009/05/08(金) 21:07:00 ID:???
>>253
判例や限定説は,328条の証明力を争う証拠を
「矛盾した供述したことこと自体」を証明する証拠だと考えている。
だから非伝聞を注意的に規定したものだ。
これは供述録取書でも同じ。

供述録取書について,原供述者をA,録取者をBとする。
@AB間とABが書面化する過程とで二重の伝聞過程がある。
  @  .A
A――B――書面

Aが書面に署名押印することによって,録取の正確性が担保され,
Aの伝聞過程が消去される。
  @
A――B=書面

ところが,限定説は自己矛盾供述に限って伝聞法則を外す考え方であるから
328条よって伝聞法則の制限が解かれるのは上記の@のみであり
Aの伝聞性は残るから,署名押印を要求することとなる。
255氏名黙秘:2009/05/08(金) 21:18:12 ID:???
足利事件再審来たな
256氏名黙秘:2009/05/08(金) 21:20:28 ID:???
>>254
理屈としては理解できるが,
そういうことを明言した判例や裁判例,学説ってあるの?
それとも思いつき?
257氏名黙秘:2009/05/08(金) 21:29:27 ID:???
>>254のようなことを書いてた解説を読んだことあるけど
それがなんだったか思い出せない。
判時か判タだったような気がする。
258254:2009/05/08(金) 21:36:00 ID:???
>>256
>>254のうち「非伝聞を注意的に規定した」ってのはうろ覚えだが,
それ以外は判例タイムズ1228号137頁の解説を要約したものだよ。
おそらく,判タの解説は調査官が書いてるだろうから読むといいよ。

今は匿名じゃない解説が出てるかも。たぶんこれ↓
芦澤政治・ジュリスト1368号123頁,法曹時報60巻11号344頁
259254:2009/05/08(金) 21:46:23 ID:???
重判の解説の考えは328条によって伝聞法則の制限は
  @  .A
A――B――書面
@もA両方解かれると解釈するのだろう。
321ないし324条で使えなくても証拠とできるのだから。

ただ,Aの部分には関連性が必要だから,
「証人が矛盾したことを述べたこと自体の真性」を要求するらしい。


260氏名黙秘:2009/05/08(金) 21:47:05 ID:???
ふーん、理解出来た。
じゃあ重判の解説が間違ってるって事でおk?
261氏名黙秘:2009/05/08(金) 21:48:48 ID:???
あー、そこは解釈論の争いになるのか。法328の立法趣旨から導くしかないのかな
262氏名黙秘:2009/05/08(金) 22:01:58 ID:???
つまり、判タの考え方だと328は注意規定だっていう通説の理解を変更しなくて済むけど、
重判の考え方だと328には独自の存在意義が認められるって事になるのかな?
連投してすまんね
263254:2009/05/08(金) 22:03:00 ID:???
>>260
間違ってるってわけじゃあないんじゃないか?
>>261の言うように解釈論の争いではないかと。

確か噂ってのは関連性を欠くからダメって言われるよね。
私見だが,供述録取書だって署名押印が無いと誰が供述したか確かめられないから
噂と似ているといえば似ているので関連性の問題とも言えるのでは。

判タにしろ重判にしろ,矛盾供述をしたこと自体の立証をさせることで
Aの伝聞過程を消すことができるとしているようだが,
328がAまで及ぶか@だけかという解釈の違いによって,
関連性を持ち出して説明するか,Aも伝聞だから321の署名を要求するか
という違いが出てくる気がする。
264氏名黙秘:2009/05/08(金) 22:07:26 ID:???
まぁ、>>260-262は俺なんだけどw
一応伝聞だって解する場合は絶対署名押印が必要になるけど、
関連性の問題に過ぎないんだって解するなら、署名押印なくてもそれに代わる外部的状況があれば足りる訳じゃない。

これはやっぱり立法者意思みないと結論出ないよなぁ。
265氏名黙秘:2009/05/08(金) 22:11:30 ID:???
うーん、じゃあ重判の解説は328条が注意規定ではなくて、独自の意義を持ってると解釈しているのかな。
これはもっと調べてみる必要があるな。答えは保留という事で。
266氏名黙秘:2009/05/08(金) 22:13:36 ID:???
まぁ、勉強になったわ。サンクス
267254:2009/05/08(金) 22:13:40 ID:???
>>264
ところが,H18年の判旨は,供述録取書と同視しうる証拠も許容している。
たとえば>>254のAの伝聞過程について326条の同意があったり,
供述録取者以外に,録取手続きに立ち会った者の証言とか,
録取状況の録音テープがある場合など。
268254:2009/05/08(金) 22:16:55 ID:???
>>265
普通328が注意規定だという場合,二重の伝聞過程には問題がないことを
念頭においていたと思われるので,重判解説の立場でどうなるかはよくわからん。
269氏名黙秘:2009/05/08(金) 22:16:58 ID:???
>>267
あとは規則61の代署とかね。
いや、それはそうなんだけど一応原則論と言いますか。
両者は、証拠能力の部分と自由な証明の部分に区別出来る訳で
270254:2009/05/08(金) 22:20:29 ID:???
>>269
あ,実質論はともかく,理論的にはそういうことになるね,
271氏名黙秘:2009/05/08(金) 22:40:57 ID:???
>>234
一日遅れだけど、法教310号の対話で学ぶ刑訴法も読んでおいた方が良いよ
川出説の弱点とかの話
272氏名黙秘:2009/05/08(金) 22:41:51 ID:GnAcHbRm
判例の言ってる「厳格な証明
」というのは証拠能力ある証
拠+適式な証拠調べだろ。署
名押印は独立の要件ではなく
、証拠能力の中の話だと思う
。つまり、署名押印で伝聞性
を解消するから、録取書に証
拠能力が認められる。あとは
適式な証拠調べ、すなわち録
取書を朗読すればだんがい証
拠として使える。これが俺の
判例の理解
273氏名黙秘:2009/05/08(金) 22:47:41 ID:???
>>272
とりあえず質問なんだが、なんでそんな意図的に文章読みづらくしてるの?
274氏名黙秘:2009/05/08(金) 22:50:15 ID:???
>>263

伝聞も関連性の問題でしょ。法的関連性の問題。
噂は自然的関連性の問題。噂も自然的関連性をクリアしたら伝聞の問題になるんじゃないか?
275氏名黙秘:2009/05/08(金) 22:53:45 ID:???
>>273
なぜ1行が13文字なのか考えてみるんだ
276氏名黙秘:2009/05/08(金) 22:55:20 ID:???
>>273

すまん。携帯でうってるんだが長くなると改行しろというエラーがでる。携帯のサイズでは、綺麗に改行できてるつもりなんだ。
277氏名黙秘:2009/05/08(金) 22:58:06 ID:???
携帯の機種古そうだな。俺今携帯だけど、普通に長文書けるぞ
278氏名黙秘:2009/05/08(金) 22:58:12 ID:???
>>274
重判解説は,328条が適用されることによって,
伝聞法則の適用がないことになるとしているのではないかと。
279氏名黙秘:2009/05/08(金) 23:12:59 ID:???
>>274
噂が自然的関連性をクリアしたら,噂ではなくなるのでは?
280氏名黙秘:2009/05/08(金) 23:28:59 ID:???
伝聞ついでに質問なんだが「うち、あんたのこと、死ぬほど好きやで」という供述は精神状態の供述の議論を持ち出さなくても、好きであることの立証に使えると思わない?その発言自体から経験則上好きであることが推測できる。
281氏名黙秘:2009/05/08(金) 23:31:32 ID:???
その通りだと思うが、それが精神状態の供述の議論じゃね。
282氏名黙秘:2009/05/08(金) 23:37:57 ID:XKGBiKJM
》271
法教310号 大澤の対話な。おけ。さんきゅー
あのシリーズ前からちゃんと読みたかったんだよ。
できる奴に限って、あれストックしてるから。
別件逮捕押さえれば大概恐くない。
283氏名黙秘:2009/05/08(金) 23:39:45 ID:???
>>282
310号は長沼だけどなw
284氏名黙秘:2009/05/08(金) 23:39:46 ID:???
>>254
なんかおかしくないか?

一般的な供述録取書は
  @  A  B
事実――A――B――書面

ってなっているのを,真実性の担保で@を解いて,署名押印でABを解いて

事実=A=B=書面

にするんじゃないの?
で,328条の場合は立証趣旨が自己矛盾供述の存在であり供述内容の真実性は問題にならないので,

 A  B
A――B――書面

になる。でも,ABはまだ残っているからそれを解くために署名押印は必要。
結論としては署名押印は必要。
ただし,機械録音のように,ABの代わりになるものがあればそれはそれでOK。
285284:2009/05/08(金) 23:47:36 ID:???
事実=Aは言い過ぎか。
事実≒Aくらいに。≒よりも事実からAは遠いけど。
286氏名黙秘:2009/05/08(金) 23:52:41 ID:XKGBiKJM
長沼・・・
まあいい。明日、ローライで法教ガンコピしてる奴いても、無視してやってくれ。
いまさらかよ、とか言うなよW
酒巻連載もガンコピろかな。
287氏名黙秘:2009/05/08(金) 23:54:08 ID:???
288254:2009/05/08(金) 23:57:01 ID:???
>>284
ごめん。
>>284の@が何を指してるのか分からない。
289氏名黙秘:2009/05/09(土) 00:04:25 ID:???
>>281

いや、精神状態の供述は、供述内容の真実性を問題にするでしょ。
俺が言いたいのは、供述の存在自体から、好きだという感情を推測できる場合もあるんじゃないかと。

例えば、「あんたを愛している!あんたの子供が産みたい!」とか、好きじゃないと
普通言わないでしょw
こんな極端な発言だったら、供述の存在自体から好きという感情を立証できるのではなかろうか。
ということ。
290氏名黙秘:2009/05/09(土) 00:12:46 ID:???
>>269

>両者は、証拠能力の部分と自由な証明の部分に区別出来る訳で

どういうこと?頭の悪い俺にも分かるようにおせーてください。
291氏名黙秘:2009/05/09(土) 00:14:05 ID:???
>>289
それは証拠構造の問題かと。
立証趣旨を「好きであること」とした場合,

発言を直接証拠として用いるなら,供述内容の信用性が問題となるので精神状態の供述になる。
つまり,その発言が存在しかつそれが真意だったら,推論の過程を経ずに好きであることが認定できる。

発言を間接事実として用いるなら,発言の存在自体が証拠になる。
つまり,その発言が存在するなら,その真意はわからないにしてもきっと好きなんだろうなという推論を経て,好きであることが認定できる。
292289:2009/05/09(土) 00:22:54 ID:???
>>291

なーるほど。じゃあ、あれか。例の伝聞法則の潜脱になるからダメという議論が出てきそうだな。
でも、「子供を産みたい」まで極端な発言だと、潜脱にはならないと思うんだけどな。
微妙なところか。酒巻論文を読んでても、発言存在自体から強く推論できる場合は、潜脱には
ならんと書いてあったし。
293254:2009/05/09(土) 00:23:08 ID:???
>>284
署名押印でABを解くってのも分からんな。
署名押印があることによって録取の正確性が担保され,
Aの供述書と同じ扱いになるはずだが,書面である以上
それだけでは伝聞証拠には違いがない。
294氏名黙秘:2009/05/09(土) 00:25:05 ID:???
基本的な質問で申し訳ないのだけれども、321条の署名押印ってのは、録取過程に伝聞法則が適用
されるとした上で、署名押印を伝聞例外の要件としているの?
それとも、署名押印があると非伝聞になるので伝聞法則は適用されませんと言っているだけなの?
295氏名黙秘:2009/05/09(土) 00:42:36 ID:???
>>294
供述録取書は二重の伝聞であるという説明がされるのが普通だから、
署名押印は伝聞例外なのだろう。
296氏名黙秘:2009/05/09(土) 00:50:34 ID:???
そもそも好きだという感情がようしょう事実としての厳格な照明がいらない気がするのだが
297氏名黙秘:2009/05/09(土) 01:03:28 ID:???
好きだ、子供を産みたい→性交渉について合意があると推測→強姦罪の違法性を阻却。

こういう場合は、厳格な証明の対象になるよ。
298氏名黙秘:2009/05/09(土) 01:22:31 ID:???
>>297
あー、たしかに。

違法性阻却事由の不存在なら罪となるべき事実に準じて必要ですな
299氏名黙秘:2009/05/09(土) 02:31:27 ID:???
構成要件該当性じゃね
300氏名黙秘:2009/05/09(土) 08:51:48 ID:???
違法性阻却事由って・・・・・・・
301氏名黙秘:2009/05/09(土) 12:07:30 ID:???
ごめん。そうだね。完全に構成要件該当性だわ。
まあ、いずれにせよ、厳格な証明の対象になる。
302氏名黙秘:2009/05/09(土) 13:03:57 ID:???
いや、セックスは構成要件該当でもいいけどさ
303氏名黙秘:2009/05/09(土) 14:41:47 ID:???
今年激難化?
304氏名黙秘:2009/05/09(土) 19:02:30 ID:qwGCPhmN
なあ、大澤対話と酒巻連載って出版されてないのか?
あれ全部コピるのしんどすぎる
305氏名黙秘:2009/05/09(土) 21:12:44 ID:???
アルマが一番無難
306氏名黙秘:2009/05/09(土) 21:16:02 ID:???
川出の百選解説20じゃなくない?
307氏名黙秘:2009/05/09(土) 21:33:57 ID:qwGCPhmN
7版だろ
308氏名黙秘:2009/05/09(土) 21:48:46 ID:???
>>304
酒巻連載
コピー何回くらい必要だっけか?
309氏名黙秘:2009/05/09(土) 21:55:10 ID:???
>>304
法学教室買えばいいじゃん
310氏名黙秘:2009/05/09(土) 21:59:16 ID:???
>>308
法学教室283〜306号だな
311氏名黙秘:2009/05/09(土) 22:11:16 ID:???
法学教室DVDで一発印刷だが、大学にないのか?
ないならやるしかないが、手動コピーは大変だろ。
312氏名黙秘:2009/05/09(土) 22:12:55 ID:???
>>311
ローならあるけどな。
学部はどうなんだろ。
313氏名黙秘:2009/05/09(土) 22:13:03 ID:???
アルマと演習刑事訴訟法は相性が良いね。
本当に使いやすいよ
314氏名黙秘:2009/05/09(土) 22:39:03 ID:???
アルマの最大の難点は寺崎のそいん変更だろ。あれさえなければ良書なんだけどな。
315氏名黙秘:2009/05/09(土) 22:48:32 ID:???
そんなに悪いか?気にならんが・・・
316氏名黙秘:2009/05/09(土) 22:55:53 ID:???
でもアルマ廃刊だもんな、長沼先生のあれで。
俺は最新版持ってるからいいけど。
317氏名黙秘:2009/05/09(土) 23:54:29 ID:???
>>253
これめんどいけど、
注意的規定なのに伝聞が払拭されていないとかいったら論理矛盾になりそう。

318氏名黙秘:2009/05/10(日) 00:21:34 ID:cKylQ/At
法学教室のデータ化があるような学生に親切なローではない。
てか、酒巻連載のすぐ後に大澤対話が始まったのか。充実してるな。
319氏名黙秘:2009/05/10(日) 00:27:30 ID:???
>>318
たしかTKCでも法学教室が使えたような
320氏名黙秘:2009/05/10(日) 00:33:17 ID:cKylQ/At
たけしは、法学教室の演習だけで、連載までは見られないんじゃないか?
321氏名黙秘:2009/05/10(日) 00:35:23 ID:???
>>320
そうだったかもしれん。
322氏名黙秘:2009/05/10(日) 00:40:38 ID:cKylQ/At
いやー、法学教室すごいな。
て、別に工作じゃないが、
もっと早くからやっとけば・・・
刑法の島田演習もいい感じだし。
323氏名黙秘:2009/05/10(日) 01:09:11 ID:cKylQ/At
待てよ、長沼レイプ未遂事件のせいで事例演習絶版だし、大澤対話の出版はありえんのか。
いらん糞基本書は山程出版されてるのに、
真にニーズのあるものが出版されてない。
324氏名黙秘:2009/05/10(日) 01:29:11 ID:???
>>319
学校によって違うべ
325氏名黙秘:2009/05/10(日) 12:42:10 ID:???
328条の調査官解説読んだよ。確かに、署名押印は伝聞性を解消するためと書いてあるね。判例の下書き書いた人間が言ってるんだから、この説でいいだろ。
326氏名黙秘:2009/05/10(日) 15:40:19 ID:???
自然関連性ではなく?
重版解説はミスリードか?
327氏名黙秘:2009/05/10(日) 17:24:52 ID:???
ミスリードではなく、そういう解釈してるだけ。まあ、伝聞の趣旨から論じたら、調査官の見解に行き着くわな。重判の解説の説は、慎重に論じないと、基本的な理解を疑われて大打撃くらう可能性大。
328氏名黙秘:2009/05/10(日) 18:11:51 ID:???
重判解説した人は敢えて独自の見解を主張しているのか,
それとも伝聞の理解が足りないのか。
329氏名黙秘:2009/05/10(日) 18:23:16 ID:???
本人に直接聞いてみろよ。

伝聞じゃ誤判のおそれがある。
330氏名黙秘:2009/05/10(日) 22:44:48 ID:???
>>328
重判解説は,328条の証拠は321条ないし324条にかかわらず証拠とできるんだから
321条の署名押印は適用されないと考えているようだ。
331氏名黙秘:2009/05/11(月) 00:52:25 ID:???
やっぱ、それだと328条に独自の意味を認めてしまうよね。
332氏名黙秘:2009/05/11(月) 02:52:05 ID:???
冤罪=御用学者=司法試験受験生
333氏名黙秘:2009/05/11(月) 13:39:29 ID:nlN6QXLl
現逮捕、準現逮の要件について、池前にも載ってないな。これが一番大事なのに。
他の科目では、重要な要件については基本書にちゃんと載っている。故に基本書の意味がある。
刑訴は驚くほど要件についてきちんと書いてない。
伝聞についてもきちんと何が伝聞かについて基本書で書いてない。
他の酒巻論文や実務系の文献や判例をあたって自分で要件をまとめる作業が必要になる。
刑訴基本書の存在意義ってないな。特に田口。
334氏名黙秘:2009/05/11(月) 14:22:06 ID:???
>>333
現逮捕、準現逮の要件について
 第212条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。
2 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
1.犯人として追呼されているとき。
2.贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
3.身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
4.誰何されて逃走しようとするとき。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

(1)伝聞証拠の意義  経験事実を経験者みずからが当該公判廷で供術せず、
           他のかたちでこれを公判廷で証拠として報告する場合、
           その証拠を伝聞証拠(hearsay evidence)という。
           これを大別すると、
   @ 供述書 〜〜〜略〜〜
   A 供述録取書〜〜略〜〜
   B 伝聞供述 〜〜略〜〜  井戸田博士の刑事訴訟法要説より
335氏名黙秘:2009/05/11(月) 14:29:11 ID:???
司法試験は
咲子と井戸田と判例百選でいける。
先月でた法律文化社の講義案に目をとおしておけば完璧。
336氏名黙秘:2009/05/11(月) 14:35:43 ID:???
井戸田は単なる条文の引き写しを極力さけてるから、
条文をこまめに引きながら読めば力もつく。
337氏名黙秘:2009/05/11(月) 14:39:22 ID:nlN6QXLl
ちがう、そこから先の要件論についてだ。
たとえば、犯罪と犯人の明白性の認定資料の違いについて、
準逮の各号との関係とか、なんら意識しない要件論について問題としてる。
多くの基本書は、犯罪と犯人の明白性という言葉すら出さない。
緻密な要件論でないと、事案を処理できず、
結局アドホックな処理になる。
そんなんで刑罰権の適正な実現が図れるのか。
338氏名黙秘:2009/05/11(月) 14:43:37 ID:nlN6QXLl
あと、どの基本書がいいとかのマニアックな基本書談義はもういい。
禄な基本書がない。
自分で緻密な要件論をまとめていくしかない。
339氏名黙秘:2009/05/11(月) 14:44:36 ID:???
咲子いわく
「伝聞証拠として最初にやり玉にあげられているのは、、、」
この表現はいかにも、たこにもって感じ。
正反対の立場の井戸田とのミックスペアで最強。
340氏名黙秘:2009/05/11(月) 14:56:04 ID:???
>>383

緻密な要件論?

わらっちゃいますね。

準現行犯についていえば
条文すなわち要件じゃないの?
現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者
1〜4は制限列挙

これ以外にかってに要件つくるな。
341氏名黙秘:2009/05/11(月) 14:57:49 ID:???
糺問主義では糺問官=告発者なんだよね?
それで糺問官は捜査機関でもあり、裁判機関でもあるの?

糺問主義の場合、訴追機関はないの?
342氏名黙秘:2009/05/11(月) 14:59:19 ID:???
一月 今年も始まったばかりだし、二月から本気出す
二月 なんか二月短いし、三月から本気出す
三月 春休みの学生ウザいから、四月から本気出す
四月 あんなに頑張って咲いた桜も散ってさみしいから、五月から本気出す
五月 俺って五月病らしいから、六月から本気出す
六月 雨降って鬱陶しいから、七月から本気出す
七月 大好きだったアニメが終わっちゃって寂しいから、八月から本気出す
八月 甲子園観ると欝になるから、九月から本気出す
九月 残暑がウザいから、十月から本気出す
十月 野球が終わって清々したから、十一月から本気出す
十一月 部屋に篭って勤労感謝しなきゃならんから、十二月から本気出す
十二月 今年も終わりだし、来年から本気出す
343氏名黙秘:2009/05/11(月) 15:18:20 ID:???
>>333
現逮、準現逮については確かにまとめるのに苦労した。
試験も近いので現行犯逮捕についてさっくりと書いてみる。

現行犯逮捕
@犯罪と犯人の明白性 →大阪高判昭和33年2月28日高検速報33巻2号14頁参照
 →逮捕者自身に明白であること(犯行を現認する必要はない)
  →私人の通報により警察官が逮捕する場合(京都地決昭和44年11月5日判時629号103頁)
A犯罪の現行性
 →犯行から最大40分程度で現行犯人性を失うが追跡の継続により例外を認める
  →追跡中断後の現行犯逮捕(札幌高函館支判昭和37年9月11日高集15巻6号503頁)
344氏名黙秘:2009/05/11(月) 15:23:27 ID:???
>>340
ちょっと違う
@犯罪と犯人の明白性
A時間的(場所的)接着性とその明白性
B212条2項各号に該当すること
C逮捕者によるBの認識
345氏名黙秘:2009/05/11(月) 15:28:32 ID:nlN6QXLl
現逮と準現逮の犯罪と犯人の明白性の認定資料の違いについては、旧試19年論文で
正面から問われてる。
客観資料のみか供述も含むか。
条文解釈としての緻密な要件論は必要。これを聞くのが司法試験。
現逮も一律に現行性ではなく、罪を行い終わった、
については、時間的せっちゃくせいのぎろんとしててんかいする。
346氏名黙秘:2009/05/11(月) 15:37:03 ID:???
イトダって。。
趣味としての学問だな。過去問やって、判例よんで、実践的な勉強した方がいいよ。
347氏名黙秘:2009/05/11(月) 15:37:41 ID:???
>>345
最後の行だけ急にアホになっとるがなw
348氏名黙秘:2009/05/11(月) 15:48:58 ID:???
>>345
その辺は寺崎はしっかり書いてある
法教の演習でも問われていたしなぁ
ローの演習で現逮を全部一緒くたにしてる人が多かったわ
349氏名黙秘:2009/05/11(月) 15:52:01 ID:???
ところで最近は別件逮捕について別件基準説が有力なの?
旧試の答練や過去問では本件基準説の答案が多かったんだけどなぁ。
350氏名黙秘:2009/05/11(月) 15:55:23 ID:???
>>346
イトダではなくイドタです。
ははは、緻密な議論、要件をいくら答案にかきなぐっても、合格点はいただけませんよーだ。
351氏名黙秘:2009/05/11(月) 15:59:39 ID:???
>>341
おーい、この子かわいそうやん。
だれか教えてやれや。
チミツな議論してるにいちゃんたちにはこたえられないだろうね。
352氏名黙秘:2009/05/11(月) 16:03:46 ID:???
>>350
どっちでもイートダ
353氏名黙秘:2009/05/11(月) 16:04:20 ID:???
合格点はいとだけません
354氏名黙秘:2009/05/11(月) 16:07:47 ID:???
井戸田のろい?
355氏名黙秘:2009/05/11(月) 16:10:01 ID:???
今週試験で失敗する人は

今はちゃんと生きている

来週もここであえたらいいね
356氏名黙秘:2009/05/11(月) 16:21:43 ID:???
おい糞リッツ
おまえはほんとに糞だな
いいかげんにしろ
糞臭くてかなわん
357氏名黙秘:2009/05/11(月) 16:40:26 ID:???
>>341
A糾問主義にたいする概念が弾劾主義・訴追主義やからねー。

@魔女裁判にでてくるやつ?
 町奉行を糾問官って言う人もいてるみたい。

あんまりようわかれへんけど

フランクの糾問手続きでは、、、、

ドイツのカロリーナ刑事法典では、、、

とか
くわしいことは

 IDOTA博士 の 刑事訴訟法要説 

にのってるので
読んでみて。
358氏名黙秘:2009/05/11(月) 16:42:44 ID:nlN6QXLl
要件論がきちんとしてないと、あてはめも説得性がないだろ。
かつてハヒロが条文や事実の書き写しを推奨したが、
ヒアリングでその方法は否定されただろう。
法律論を展開しろと。その上で当てはめろと。
359氏名黙秘:2009/05/11(月) 16:45:24 ID:nlN6QXLl
なんだ、立命館か。
馬鹿相手にしてたな。
俺のレス無視してくれ。京大にすら入れない馬鹿と議論したくない。
360氏名黙秘:2009/05/11(月) 16:54:40 ID:???
>>349
有力だと思う。別件基準説は書きやすいから。

本件基準説だと批判に対する反論が必要で面倒な上に
結果的に余罪取調べの適法性についての検討を軽視することになって
裁判例の傾向を知らないと思われそう。
361氏名黙秘:2009/05/11(月) 16:57:08 ID:???
しばらくROMらせてもらいましたが議論が低レベル過ぎますね
もうここには来ないのでレスは結構です
362氏名黙秘:2009/05/11(月) 17:03:13 ID:???
>>358
ハヒロ?ヒアリング?
なにそれ?おしえて?
363氏名黙秘:2009/05/11(月) 17:21:13 ID:???
リッツのレスきもい
364氏名黙秘:2009/05/11(月) 17:32:17 ID:???
はいはい、ぼくは東大も京大も受験してませんよ。
受験勉強したことないもんね。
松宮、二宮、吉村のいるリッツだーいすき。
かわいい子多いし。
365氏名黙秘:2009/05/11(月) 17:34:40 ID:???
>>361
もう一度基礎からやり直せ。

君の質問は全然お話にならないレベルだ。
366氏名黙秘:2009/05/11(月) 17:50:23 ID:???
2ちゃんで放置される奴って、リアルでは凄まじい事になってんだろな。
367氏名黙秘:2009/05/11(月) 18:04:43 ID:???
>>361
こまかい要件おぼえて、憲法の条文にきづかないバカ。
じょうしきないやつ。足くさい。
368氏名黙秘:2009/05/11(月) 18:58:33 ID:???
>>333
判例が明確にしていない要件を勝手にまとめて定義することは
実務系基本書では許されないことかと。
369氏名黙秘:2009/05/11(月) 19:51:55 ID:???
>>360
う〜ん、そうですか
別件逮捕自体聞かれることはあまりなかったし、
別件基準説でも準備はしていましたが、
随分かわったのかな
370氏名黙秘:2009/05/11(月) 20:48:42 ID:???
>>368

確かにな。令状基本問題とかにも、現行犯とか準現行犯の要件をきっちりは書いていなかった。
シケタイにはきっちり書いてあった。この差に何か不安を覚える。本当に、明確な要件はあるの
だろうか。結局、総合考慮で適法違法を判断しているだけにしか思えないんだが。
371氏名黙秘:2009/05/11(月) 20:52:11 ID:???
>>369

今は実務家教員が増えているので、必然的に別件基準説は増えてくると思うよ。
でも、別件は出るのかね?今はなき長沼ちゃんが別件は出ねーだろと言ってたらしいけど。
なぜなら、実務と学説の対立が激しすぎるからだとか。

他方で、研修所の二回試験で出されているので、実務家試験委員の関心は高い。
ので、出ないとは言い切れなかったりする。
372氏名黙秘:2009/05/11(月) 20:58:07 ID:???
昔から学者は本件基準説が多くて実務家は別件基準説が多かったんじゃ?

基本書は本件基準説で書かれるから予備校答案が本件基準説だっただけだろ。

で、ロー時代になって学生が実務寄りになってきたと。
373氏名黙秘:2009/05/11(月) 21:01:30 ID:???
別件逮捕の主戦場が令状審査レベルから供述調書の証拠排除レベルに移動したというのが実際のところかと
374氏名黙秘:2009/05/11(月) 21:36:57 ID:???
>>371
試験で聞かれることはなかろうと思いますが、
刑訴法では一大論点ではありますから見て見ぬふりはできないですからね。

>>372
学生だけじゃなくて、最近は学者も別件基準説をとっている先生が多いです。
答案上はどっちでも準備はできるので、
学生のトレンドにはさほど左右されなくてよいと思うんですが、あまりにそのトレンドが強いと感じたのと、
学者の先生も別件基準説をとる先生が多くなってきていると状況が随分違いますよね。
375氏名黙秘:2009/05/11(月) 21:37:24 ID:???
殺人の事実で2月2日に逮捕・2月4日から勾留しているとして、
2月7日に窃盗の事実で勾留請求をして10日間勾留することはできますか?
376氏名黙秘:2009/05/11(月) 21:41:11 ID:???
本件基準でも別件基準でも最終的な結論に変わりないんだし、
どっちでもいいでしょ
377氏名黙秘:2009/05/11(月) 21:44:19 ID:???
うん、まぁ、どっちでもいいんだけどね。
しかし、随分状況がかわったなぁ、と。
378氏名黙秘:2009/05/11(月) 21:45:20 ID:???
>>375
わからん
379氏名黙秘:2009/05/11(月) 21:53:38 ID:???
>>375
学部生?
380氏名黙秘:2009/05/11(月) 22:15:55 ID:???
口述問題をつくりました。
こんなんどうですか?

問@ 検察官が取調べをなしても調書を作成しない場合はありますか?

答え 別件逮捕、勾留して別件の調書をくりかえし作成して、
   本件の取調べをしてるのがばれないようにするとき。
   本件の調書を作成しない。
                 IDOTA要説からヒントを得た
381氏名黙秘:2009/05/11(月) 22:18:36 ID:???
>>380
おまい、りっつ君やろw
382氏名黙秘:2009/05/11(月) 22:27:09 ID:???
>>375
おねがいします…

甲事実で逮捕→→勾留→→※→→10日または20日
この※の日に、
(1)乙事実で逮捕→勾留の手続を開始できるか、
(2)乙事実で逮捕前置しないで勾留請求できるか


383氏名黙秘:2009/05/11(月) 22:31:55 ID:???
>>375
井戸田 刑事訴訟法要説 103ページ 104ページ註(8)(9)
参照 ばっちり書かれてます、
384氏名黙秘:2009/05/11(月) 22:40:34 ID:???
【咲子と井戸田のミックスペア】

が最強やと基本書スレでも書いてるでしょ。
385氏名黙秘:2009/05/11(月) 22:42:22 ID:???
>>383
おまいイドタ買わせようとしてるやろwwww
386氏名黙秘:2009/05/11(月) 22:43:40 ID:nlN6QXLl
類い稀なるバカっているんだな。
知識の有無とかではない。
条文を解釈して要件を立てることが法律学だよ。
新しい知識に謙虚になりな。ローにすら入れなくなるよ。
387氏名黙秘:2009/05/11(月) 22:43:56 ID:???
著者光臨
388氏名黙秘:2009/05/11(月) 22:58:01 ID:???
刑事裁判で無実の者が誤った有罪判決を受けないようにとの理念のもと,
積年の研究と実務経験をふまえ,思索に思索をかさねてまとめられた
創意と先見性にみちた体系的教科書。
「刑事訴訟法要説I〜III」と分冊で刊行されていたものに全面的に加筆し,
1冊にまとめたもの。
389氏名黙秘:2009/05/11(月) 23:02:14 ID:nlN6QXLl
368
ほう、検察官の指導のために書かれた、令状請求・立花書房にはしっかりと書かれているが。
判例実務はそれで動いているが。
ローの裁判官教員、下位ではいないかな、に聞いて御覧。
390氏名黙秘:2009/05/11(月) 23:07:44 ID:???
現行犯逮捕と準現行犯逮捕をどのように区別していますか?区別の基準について
教えてください。

家にXが住居侵入し窃盗した。それを住人のAがそれを見つけて「キャー」と叫んだ。
その声に驚いて犯人Xが逃げた。電話で警察を呼んだら駆けつける途中(電話してから10分
現場から1キロくらい)で電話で話しているのと同様の風体の人物が見つかったので職務質問
しようとしたら警察を見て走って逃げた。この場合は現行犯逮捕か準現行犯逮捕か?
391氏名黙秘:2009/05/11(月) 23:14:23 ID:???
訴因変更の可否の問題について質問ですが、訴因を変更することが許されている
のは、狭義の同一性が認められる場合と、狭義の同一性が認められなくても単一性
が認められる場合の二つと考えてよろしいですか。

狭義の同一性かつ単一性という記述を予備校の本で見かけたのでどちらが正しいのかと
思いまして・・・誰かご存じの方いたら教えてください。よろしくお願いいたします。


392氏名黙秘:2009/05/11(月) 23:15:45 ID:???
>>390
準現行犯だ。
393氏名黙秘:2009/05/11(月) 23:16:44 ID:???
>>391
単一性が認められかつ狭義の同一性が認められる場合だ。
394氏名黙秘:2009/05/11(月) 23:19:25 ID:???
ここまで判り易い自演するとは、メンヘルだな。
395氏名黙秘:2009/05/11(月) 23:23:01 ID:???
初学者質問スレにも同じ質問ある。
自演じゃないだろ。
396氏名黙秘:2009/05/11(月) 23:23:25 ID:???
>>392
その場合の「単一性」ですが、「変更後の訴因事実に含まれている犯罪事実が一罪である
ことが必要である」という意味でよろしいでしょうか。訴因事実に複数の犯罪@と犯罪Aが含待ている
場合には、追起訴の問題であるという意味ですか。
397氏名黙秘:2009/05/11(月) 23:24:10 ID:???
どっちかにしろ
俺はおりる
398氏名黙秘:2009/05/11(月) 23:27:41 ID:???
>>390
百選13事件の基準でいいと思うよ。
結論として準現行犯

もっとも準現行犯として逮捕すべき者を現行犯人として逮捕しても
その逮捕は適法と解すべきとされる(条解刑事訴訟法363頁)
399氏名黙秘:2009/05/11(月) 23:28:42 ID:???
覚醒剤の予備検査は何処分ですか?
400氏名黙秘:2009/05/11(月) 23:33:06 ID:???
任意処分
401氏名黙秘:2009/05/11(月) 23:41:41 ID:???
鑑定と考えなくてよいということですね
ありがとうございました
402氏名黙秘:2009/05/11(月) 23:42:34 ID:???
強制採血ってホントにやるんだな
http://tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1242007832/l50
403氏名黙秘:2009/05/11(月) 23:43:54 ID:???
夜中に強制採尿されるのを想像しながら池前読んだら、
恐ろしくなってしばらく用を足しにいけなくなったぞ。
404氏名黙秘:2009/05/12(火) 00:21:28 ID:???
強制採尿とか凄いことのように思うけど、入院したら同意もへったくれもなく尿カテーテルくらい
すぐに挿されますよ。人権侵害といって騒ぐほどの話じゃないと思うな。
405氏名黙秘:2009/05/12(火) 00:25:07 ID:???
>>404
それ説明義務違反
406氏名黙秘:2009/05/12(火) 00:33:16 ID:???
人権侵害とまではいわないけど
治療でもないのに高級革に包まれたものをみられた上に
防具はずされて尿道管に管さされるんしょ?
はずかしいやん
407氏名黙秘:2009/05/12(火) 00:34:37 ID:???
>>404
最近は、髪の毛一本からわかるんだよ
408氏名黙秘:2009/05/12(火) 00:56:47 ID:???
ローの教授に判例の規範を覚えればいいといわれ、実際にそのような教育を受けています。
百選の判旨を暗記、論証準備の作業となっているのですが、こういう勉強法でいいのでしょうか?
ケースブックを用いて判例の比較等もしないのですが、これは普通なのでしょうか?
409氏名黙秘:2009/05/12(火) 01:06:47 ID:???
>>408
比較なんてしなくてもいいと思うけど、
規範にどうやってあてはめてるかはしっかりやるべき
410氏名黙秘:2009/05/12(火) 01:13:13 ID:???
>>409
ありがとうございます
下級審判例等で練習してみます
411氏名黙秘:2009/05/12(火) 01:15:08 ID:???
すみません、練習にお薦めのケースブック等はあるのでしょうか?
判例教材とユウヒカクののケースブックが有名なようですが、
あてはめの練習をする分には、どちらでも変わりませんか?
412氏名黙秘:2009/05/12(火) 04:33:51 ID:???
自演うざ
413氏名黙秘:2009/05/12(火) 04:35:24 ID:???
判例の言い回しは、一言一句○暗記しなければいけませんか
414氏名黙秘:2009/05/12(火) 10:45:14 ID:???
>>382

逮捕勾留は出来る。禁止する規定は無いし、必要性も認められるから。勾留のみだと逮捕前置主義に反すると思われる。逮捕前置主義の例外が認められるケースではない。
415氏名黙秘:2009/05/12(火) 10:51:29 ID:???
>>390

そのじあんじゃ、そもそも、明白性の要件をみたさないだろ。仮に満たされとしたら、現行犯だよ。教科書に載ってる恐喝の裁判例を参考にしろ。
416氏名黙秘:2009/05/12(火) 11:02:07 ID:???
>>391

その理解でよい。池田前田を読んでみろ。明確に書いてある。実務の説だ。

ちなみに、予備校本が間違ってるわけではない。予備校本の説は田口説だからな。しかし、この説は評判が悪いので無視してよろしい。
417氏名黙秘:2009/05/12(火) 11:07:47 ID:???
>>404

それじゃ、産婦人科医にマンコみられるんだから、警察にマンコみられるのも大した問題じゃないと言ってるようなもの。犯罪者と疑われて強制採尿されるのは屈辱感はかなりのものだと思うぞ。
418氏名黙秘:2009/05/12(火) 12:41:26 ID:???
>>390

訂正する。微妙だが、一時間たってれば準現行犯かもな。では30分しかたっていなければ現行犯でいけるのか?被害者の供述だけでは無理だが、逃走している以上要件は満たすだろう。
419氏名黙秘:2009/05/12(火) 13:12:50 ID:pWKWrRtx
シケタイに準現行犯の要件として、列挙じゆうの他に、別個の要件として明白性が挙げられてるんだが、これはおかしくねーか?明白性が顕著な場合を挙げたのが列挙じゆうだろ。だから、明白性の検討は不要なはずだ。
420氏名黙秘:2009/05/12(火) 13:23:19 ID:t2X7dn+s
シケタイなんかいまどき読むなよ
212.2各号は、犯人の明白性を客観的に担保するものではあるが、
各号の推測力は一号から四号に行くに従い弱まる。
一号ならそれだけで明白性を肯定できるのが通常。
だが、四号になると、やはり、別途明白性を満たすかを検討する。
ローで実務家教員から教えてもらうことだろ。
421氏名黙秘:2009/05/12(火) 13:27:53 ID:???
>>417
なるほど
422氏名黙秘:2009/05/12(火) 13:43:05 ID:???
>>420

そうすると>>390は明白性が認められないな。
423氏名黙秘:2009/05/12(火) 13:56:39 ID:???
現行犯として明白性が認められないのであれば準現行犯の明白性も認められない。なぜなら、準現行犯の明白性の方が強いから。

だから、現行犯を検討して明白性の要件できれたら、準現行犯を論じる実益はない。
424氏名黙秘:2009/05/12(火) 14:13:06 ID:t2X7dn+s
んなことはない。
ヒント 準じる
425氏名黙秘:2009/05/12(火) 14:31:23 ID:???
時間的場所的接着性が緩和されている分、明白性が現行犯よりも強く要求される。だから、現行犯レベルの明白性すらなければ、準現行犯は認められないよ。
426氏名黙秘:2009/05/12(火) 14:31:51 ID:???
>>423
おまえあほやろ
427氏名黙秘:2009/05/12(火) 14:33:30 ID:???
>時間的場所的接着性が緩和されている分、明白性が現行犯よりも強く要求される。

この、どあほ
428氏名黙秘:2009/05/12(火) 14:35:57 ID:t2X7dn+s
田口はむしろ有害。
予備校が教材としてコンパクトで使い易いから採用して、
それで受験生の間で流行った。
だが、実務を意識するロー制度の下、もはや、田口は誤りであることが広まりつつある。
訴因変更しかり類似事実からの立証しかり科学的捜査の関連性の分類、一事不再理など、
いい加減な説明に終始している。
基本書から離れないと、次の扉は開かれない。
429氏名黙秘:2009/05/12(火) 14:37:44 ID:???
だって博士課程の学生が書いてるんだもんあの本
オ○ヤ刑法といっしょ

430氏名黙秘:2009/05/12(火) 15:05:45 ID:???
>>427

別に言うほど間違っちゃいねーんじゃね?列挙事由の事由は現行犯の場合は明白性に取り込まれるわけだし。
431氏名黙秘:2009/05/12(火) 15:19:35 ID:t2X7dn+s
考えた。
現行犯レベルの明白性より準現逮の明白性のレベルは高いことは一面正しい。
だが、準現は現行犯に準じるもので、
212.2各号の推測力が及ぶ。
この準現の明白性の認定資料は、現行犯の認定資料とちがい、
外部客観状況のみならず、被害者、被疑者の供述も含めることができる。
とすれば、明白性の認定資料は、準現逮の方が広い。認定資料が広いと、明白性は認定されやすい。 
よって、準現逮の明白性の検討は依然必要。
432氏名黙秘:2009/05/12(火) 15:20:23 ID:???
明白性だけを比べると、2項の方が弱いよ。だから、列挙事由で補完する。列挙事由も含めて明白性の問題と考えるのなら2項の方が明白性が強い事になる。さらに時間的場所的近接性も明白性を補完するものと考えるのであれば1項も2項も明白性は同じという事になる。
433氏名黙秘:2009/05/12(火) 16:13:06 ID:???
>>431

いや、現行犯の明白性も被害者の供述を判断資料にすることはできるよ。ただ、被害者の供述だけで明白性を認定することができないだけ。ジュリストて゛河村検事がそう言っている。
434氏名黙秘:2009/05/13(水) 00:27:00 ID:???
>>428
訴因変更は妖碑と歌碑がごちゃな感じ
科学的捜査と関連性もなんか扁
だけど、
一事不再理は光藤が尾苧元あれも一つの考え(やや無理筋だけど)

でも、田口ほどなら指摘の点は先刻承知の筈
とくに訴因変更をばっさり書き改めないのは、学者の剛情香奈?
435氏名黙秘:2009/05/13(水) 00:54:42 ID:???
>>434
田口は科学的証拠を法的関連性の問題にしてるのだろう。
科学的証拠の証拠能力は自然的関連性の問題として論じられるが
学説上は法的関連性の問題ととらえる見解もある。

田口は自然的関連性の問題として論じるのが普通であることを
ちゃんと説明してないから厄介だな。
436氏名黙秘:2009/05/13(水) 01:32:49 ID:???
田口読む→わかりにくいところがある→他の本で調べる→力つく
437氏名黙秘:2009/05/13(水) 11:28:19 ID:???
>>436
田口→む田口→お塩コウ田口ー→
438氏名黙秘:2009/05/13(水) 11:36:30 ID:???
JR大阪駅き田口→くさい!昼飯にニラレバ食っ田口
439氏名黙秘:2009/05/13(水) 21:48:10 ID:???
「強姦致傷→強姦」は縮小認定なのに、
「殺人→傷害致死」は何で予備的認定になるんですか?縮小認定じゃないの?
440氏名黙秘:2009/05/13(水) 22:13:04 ID:???
>>439
予備的認定という用語は聞いたことがない。
どこの記述なのか、あるいは判例があるのか。
441氏名黙秘:2009/05/13(水) 22:49:20 ID:???
予備的認定(一部認定)って書いてあります。
既遂→未遂、業務上横領→単純横領、殺人→傷害致死、の3つが例として挙げられています。
どれも縮小認定として事案を処理できそうな感じなんですが。
442氏名黙秘:2009/05/13(水) 22:52:39 ID:???
>>441
ソースは?
443氏名黙秘:2009/05/13(水) 23:04:15 ID:???
>>441
予備的認定ってのは罪となるべき事実の認定の話で
訴因変更で出てくる縮小認定とあまり変わらないのではないかと。
444氏名黙秘:2009/05/13(水) 23:28:09 ID:???
縮小認定と並べて、別項目で予備的認定(とか概括認定とか)が記述されています。
もうちょっと考えて見ます。
445氏名黙秘:2009/05/13(水) 23:32:48 ID:???
誰の本だよ
446氏名黙秘:2009/05/14(木) 04:33:00 ID:???
判例ベースの問題集って意外にないのね。
スタンダード100も120選も、田宮説が多くて驚いたよ。

判例実務ベースのものってないの?えんしゅう本とかも田宮説?
447氏名黙秘:2009/05/14(木) 13:40:31 ID:4qlGLbX7
>>441

縮小認定は小なる事実について心証を得た場合、予備的認定は大小いずれかだが、どっちかまではわからない場合。
448氏名黙秘:2009/05/14(木) 15:07:44 ID:???
検察首脳(1月16日以降)

【検事総長】 樋渡利秋 東京大卒。
広島高検検事長、東京高検検事長。

【次長検事】 伊藤鉄男 中央大卒。
東京地検特捜部長、東京地検検事正、高松高検検事長。

【札幌高検検事長】 渡辺一弘 京都大卒。
名古屋地検検事正、横浜地検検事正。

【仙台高検検事長】 増田暢也 中央大卒。
千葉地検検事正、横浜地検検事正。

【東京高検検事長】 大林宏 一橋大卒。
法務事務次官、札幌高検検事長。

【名古屋高検検事長】 松永栄治 九州大卒。
法務総合研究所長、広島高検検事長。

【大阪高検検事長】 中尾巧 関西大卒。
札幌高検検事長、名古屋高検検事長。

【広島高検検事長】 笠間治雄 中央大卒。
東京地検特捜部長、最高検刑事部長、次長検事。

【高松高検検事長】 柳俊夫 一橋大卒。
さいたま地検検事正、公安調査庁長官。

【福岡高検検事長】 有田知徳 中央大卒。
高松高検検事長、仙台高検検事長。
449氏名黙秘:2009/05/14(木) 15:08:06 ID:???
>>446
スタン100をベースに自分で判例実務を補完していけば理解深まるよ
そしたら刑訴の論文なんて恐れなくなるよ
450氏名黙秘:2009/05/14(木) 17:03:46 ID:???
>>447
わかりました!ありがとう!
451氏名黙秘:2009/05/14(木) 18:34:31 ID:???


宅間守を神様と呼び、被害者及び遺族を誹謗するスレッドで、小学生のくそガキむかつくす


との悪質な書き込みがあります。通報の仕方がわからずしてないと思われます。


http://c.2ch.net/test/-/baby/1236032068/i
452氏名黙秘:2009/05/14(木) 22:57:10 ID:???
46歳検事を痴漢で逮捕、埼京線で女子大生に…容疑認める

 警視庁板橋署は14日、さいたま地検検事の松井正広容疑者(46)を都迷惑防止条例違反(痴漢行為)の
容疑で現行犯逮捕した。

 同署幹部によると、松井検事は、同日午前9時32分頃、東京都板橋区のJR埼京線板橋駅に停車中の上り電車内で、
女子大学生(20)の左尻をスカートの上から触った疑いが持たれた。松井検事はこの日は休みで、新宿に買い物に行く
途中だった。女子大学生に腕をつかまれ、駅員に引き渡されたという。

 調べに対し「触ったことは間違いありません。検事として、痴漢の被疑者も取り調べたことがあり、被害者の気持ちも
よく分かる。大変申し訳ないことをしたと反省している」などと容疑を認める供述をしたため、同日午後、釈放された。

 同署は15日以降に同容疑で書類送検する方針。

(2009年5月14日21時55分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090514-OYT1T00983.htm
453氏名黙秘:2009/05/14(木) 23:32:02 ID:???
検事といっても副検事あがりだからね。
454氏名黙秘:2009/05/14(木) 23:41:58 ID:???
>>453
正検事になるのすごい難しいのしらんの?
455氏名黙秘:2009/05/14(木) 23:52:08 ID:???
ちょっと信じられんな……
456氏名黙秘:2009/05/15(金) 00:52:26 ID:???
現職判事、検事、大学狂授らが痴漢しまくる時代………
何だかなあ
457氏名黙秘:2009/05/15(金) 10:13:35 ID:???
まあ、今回の件はともかく、冤罪の可能性の高い事件だからな。ガングロギャルの携帯注意したら痴漢扱いされたというケースもあるし。鞄があたっただけでも、痴漢だと言われたら言い逃れ不能。資格剥奪。
458氏名黙秘:2009/05/15(金) 10:15:21 ID:???
なるほど、女のマナー違反は注意しない方がいいんだな。そりゃ、クズ女が増えるわけだ。
459氏名黙秘:2009/05/15(金) 15:13:03 ID:???
>>456

昔の方が酷かったらしいけどな。今は表面化しやすくなっただけ。
460氏名黙秘:2009/05/15(金) 18:25:54 ID:???
328の議論をロムってて思ったんだけど、自己矛盾供述の存在って要証事実になるのか?

教科書を読むと、要証事実=犯罪事実と書いてある。とすると、自己矛盾供述の存在を要証事実とする伝聞証拠なんてありえない。だからこそ、重判の解説は署名押印を自然的関連性の問題と考えたんだろう。
461氏名黙秘:2009/05/15(金) 19:25:15 ID:???
>>460
もう1年ROMっててくれ。
462氏名黙秘:2009/05/15(金) 20:52:24 ID:???
>>460
判例を読んでくれ。

「しかしながら,刑訴法328条は,公判準備又は公判期日における被告人,証人その他の者の供述が,
別の機会にしたその者の供述と矛盾する場合に,矛盾する供述をしたこと自体の立証を許すことにより,
公判準備又は公判期日におけるその者の供述の信用性の減殺を図ることを許容する趣旨のものであり,
別の機会に矛盾する供述をしたという事実の立証については,刑訴法が定める厳格な証明を要する趣旨
であると解するのが相当である。」
463氏名黙秘:2009/05/16(土) 10:00:17 ID:???
被疑者の余罪取調べの可否の論点はどの説で行くべき?
464氏名黙秘:2009/05/16(土) 10:40:31 ID:???
>>463
それは気になるな
答えの出ない疑問かもしれないが
取調受忍義務をあっさり肯定したら心証的によくないのかな
465氏名黙秘:2009/05/16(土) 10:57:48 ID:???
令状潜脱説か、事件単位の原則適用する説かのどっちかだろう
466氏名黙秘:2009/05/16(土) 10:59:59 ID:???
>>464
刑訴試験委員の半分以上は検察官と裁判官だぞ。
467氏名黙秘:2009/05/16(土) 12:18:05 ID:???
俺は小林充説。

逮捕は別件基準。
取調べは取り調べ受忍義務をあっさり肯定して、原則として本罪のみ取調べ可。
ただ、本罪と密接な関係にある余罪もOK。
任意だったら、その他の余罪もOK.
468氏名黙秘:2009/05/16(土) 12:27:00 ID:???
佐藤博史もその説なんだよね
469氏名黙秘:2009/05/16(土) 13:12:23 ID:???
>>467
小林充説って事件単位の原則を適用する説と違うの?
密接な関係がある余罪の部分で違いがでるのかな。
470氏名黙秘:2009/05/16(土) 13:29:56 ID:???
取調受忍義務否定+事件単位の原則適用が有力説じゃね?鈴木説
471氏名黙秘:2009/05/16(土) 13:45:42 ID:???
>>470
ある程度偉い先生が言えば有力説ではあるが・・・。
472氏名黙秘:2009/05/16(土) 14:29:34 ID:wAC86pMU
>>469

そうだよ。密接な余罪は本材の取り調べとしても重要な意味を持つので、ふかぶんだからOKという流れ。

でも、俺は批判に配慮して事件単位という表現は使わず、人権保障の観点からとだけ書く。
473氏名黙秘:2009/05/16(土) 14:29:45 ID:???
474氏名黙秘:2009/05/16(土) 14:37:56 ID:???
>>472
なるほど〜、ありがとうございます。
小林充の刑事訴訟法をお使いになっているんですか?
475氏名黙秘:2009/05/16(土) 14:56:13 ID:kXTkxs9b
いや、令状基本問題にかいてあった。
476氏名黙秘:2009/05/16(土) 15:04:07 ID:S31HXRlU
>>474

語弊のあるかきかただった。
事件単位の原則は適用されると考えるんだよ。その上で、密接な余罪は、本罪の取り調べとしても重要だから例外的にOKという事。

これが小林説。でも、逮捕の目的に取り調べはふくまれねーから事件単位は適用されねーだろ、アホという批判がある。だから、俺のオリジナルとして、事件単位を人権保障に置き換える
477氏名黙秘:2009/05/16(土) 15:08:11 ID:???
>>476
オリジナルはやめた方がいい。
人権保障というのも抽象的すぎてよくない。
478氏名黙秘:2009/05/16(土) 15:18:05 ID:???
田宮説(令状主義潜脱説)が受験生に多いと聞いたがそうでもないのか
479氏名黙秘:2009/05/16(土) 15:21:15 ID:???
>>478
新試始まるまでは。
480氏名黙秘:2009/05/16(土) 15:25:00 ID:???
>>477

やっぱ危険かな?
481氏名黙秘:2009/05/16(土) 15:29:03 ID:???
>>479
新司始まってからはどうなの?
482氏名黙秘:2009/05/16(土) 15:29:06 ID:???
>>475
令状基本問題でしたか。
ご丁寧にありがとうございます。

>>476
十分文意を把握しておりました。
それで、事件単位の原則の適用範囲(身柄拘束に限るのかどうか)の問題が生じてくるのですね。
勉強になりました。ありがとうございました。
483氏名黙秘:2009/05/16(土) 15:31:31 ID:???
>>480
取調受忍義務肯定 →逮捕に伴う強制処分 →事件単位の原則 →しかし密接関連事件等例外認める

事件単位の原則を認めないとかえって人権保障にならないという罠

ただ規定がない以上事件単位に限定されないが
人権保障の見地から〜と書くのはありではないかと思う

しかしそれはそれで法解釈を逸脱しているような気がしないでもない

484氏名黙秘:2009/05/16(土) 15:44:33 ID:???
>>480
人権とはどういう人権を指しているのか,
その人権を保障するということとどうつながるのかよく分からない。

ていうか、独自説はローの教授に聞いてみろ。
485氏名黙秘:2009/05/16(土) 16:04:00 ID:???
>>483

じゃあ、事件単位の原則の本来の適用場面ではないが、黙秘権保障を充実させるため、余罪取り調べに関しても事件単位の原則を適用するべきであるとでも書こうかな。

>>484

聞いてみたけど、なんかはぎれが悪かった。学者の先生は実務的な説はとらないし、実務家の先生は理論が雑だし。
486氏名黙秘:2009/05/16(土) 16:07:53 ID:???
>>485
黙秘権保障を充実させながら取り調べ受認義務は肯定って
ちょっと苦しい気がするけど。
487氏名黙秘:2009/05/16(土) 16:12:45 ID:???
いいね、充
488氏名黙秘:2009/05/16(土) 16:15:02 ID:???
>>486
確かに。取り調べ受認義務を認めても供述義務を課すわけじゃないので黙秘権は侵害されないとかいいつつ、黙秘権保障を充実させるためと書くのは危険か。何も言わず、あっさり事件単位を適用するのが無難か。最大の批判から逃げるのは印象が悪そうだけど。
489氏名黙秘:2009/05/16(土) 16:20:25 ID:???
>>488
オリジナルを書いた上にその中身が矛盾めいているのは自殺行為。
だったら取り調べ受認義務肯定+事件単位の原則のほうがまだマシ。
490氏名黙秘:2009/05/16(土) 16:23:18 ID:???
>>488
事件単位の原則の適用範囲についての見解の相違なので、
必ずしも逃げていることにはならないのでは。
491氏名黙秘:2009/05/16(土) 16:27:23 ID:???
>>488
取り調べ受忍義務の対象を滞留義務に限定しているのであれば、理屈としては問題ないんじゃない。
滞留義務があるため黙秘権保障の充実の必要となり、事件単位の原則の考え方を取り調べにも及ぼすことで黙秘権保障が充実するって。
492491:2009/05/16(土) 16:29:46 ID:???
あぁ、そうすると事件単位の原則に言及することになるのか。
言及せずに人権保障という前提だったね。
493氏名黙秘:2009/05/16(土) 16:33:18 ID:???
お前ら試験に受かるための勉強ならそんなに難しく考えて論議しなくてもいいんだぞ
494氏名黙秘:2009/05/16(土) 16:35:21 ID:???
>>493
確かによく聞く意見ですね
しかしどういう勉強すればいいのかよくわかりません
495氏名黙秘:2009/05/16(土) 16:36:20 ID:???
>>493

でも、事件単位の根拠は人権保障の観点から事件ごとに令状審査を及ぼすべきであるという点にあるんだよね。取り調べに令状審査は及んでいない以上、事件単位の問題にはならないという批判はもっともであるし、根拠から論じる場合にはかなり苦しいと思う。
まあ、気にせずに書くけどw
496氏名黙秘:2009/05/16(土) 16:42:44 ID:???
>>491

滞留義務にすぎないことを前提に、実質的に黙秘権侵害につながるのでダメというのが否定説。つながらないというのが肯定説。つながらないといいつつ、黙秘権保障を問題にするのは危険
497氏名黙秘:2009/05/16(土) 16:42:48 ID:???
そういうわけで、事件単位の原則の「考え方」を及ぼすのだと思う。
学者には、事件単位の原則の概念自体を拡張してるひともいるけど。
498氏名黙秘:2009/05/16(土) 17:56:28 ID:???
受任義務肯定+事件単位適用がよいと思う。
関係ない余罪については、滞留義務もないから、任意調べの範囲でのみできることになる。
滞留義務ないから、意思に反して取調室に滞留させることもアウト。
とはいえ、理屈としてはそういえても犯罪毎に取り調べを厳密に区別してここからは滞留義務なしというのも実務的には困難らしい。
背景事情や更生可能性も求刑を決めるために調べないといけないらしいし。それでも事件単位だというのが充だし、自分も賛成だが。
とはいえ、結局は、専ら別罪の取り調べに利用する目的で逮捕、勾留、勾留延長をすれば違法という令状主義せんだつのところで違法捜査を認定するんだと思う。
このスレはレベル高いな。昔はみんな取調受任義務否定だった。
499氏名黙秘:2009/05/16(土) 18:06:12 ID:???
俺の感覚としては16年くらいから実務寄りの説が増えてきた。
ただ、実務説は文献が乏しいのでキツイ。別件基準説から本件基準説に対する批判がわからん。
令状基本問題にも令状審査の段階では別件によらざるをえないとか、
別件について逮捕要件が備わっているのに違法にするのは躊躇を覚える的なことしか書いてない。
500氏名黙秘:2009/05/16(土) 18:09:25 ID:???
>>499
それで十分だろ。

令状審査に出てこないものをどうやって考慮するのか。
令状審査の段階では目の前の事件について判断するしかない。
501氏名黙秘:2009/05/16(土) 18:16:48 ID:???
黙秘権が侵害されていない事(0になっていない)と黙秘権を充実化させる事(50を100にする)は両立しうるけどな。でも、実務家の採点官とかはアホだからすぐに誤解してバツをつけると思う。
502氏名黙秘:2009/05/16(土) 18:25:54 ID:???
>>500

令状審査の場面ではそれでいいけど、主戦場は裁判で事後的に適法性を判断する場合でしょ。後者の場面の理由付けにはならんのよ。
503氏名黙秘:2009/05/16(土) 18:27:50 ID:???
>>502
令状審査の段階で違法にできないものを
後から出てきた事情で違法にするってのは
おかしいと思うけどね。
504氏名黙秘:2009/05/16(土) 18:32:35 ID:???
>>503
捜査の実態を要件にすればいいんでしょ
505氏名黙秘:2009/05/16(土) 18:35:30 ID:???
>>504
捜査の実態など令状審査の段階ではわからない。
逮捕の要件がそろっている以上逮捕状を出すしかない。
506氏名黙秘:2009/05/16(土) 18:37:11 ID:???
取り調べたいようをみて、そきゅうてきに逮捕が違法になるとする説もあるからな。
507氏名黙秘:2009/05/16(土) 18:41:13 ID:???
>>506
それは取り調べが違法のなのであって逮捕が違法なのではないと。
508氏名黙秘:2009/05/16(土) 18:43:26 ID:???
>>507
取調べ態様→当初の令状請求の意図→当初の身柄拘束の違法
509氏名黙秘:2009/05/16(土) 18:49:34 ID:???
>>508
言ってることはわかるけどね。
常に事後的にしか違法にできないのに
逮捕状が発付されてしまうのはどうなのかね。

…という議論が延々と繰り返されてきたため
試験では出しにくいw
510氏名黙秘:2009/05/16(土) 19:07:10 ID:???
でも、本件基準説は任意である限り余罪取り調べは無制限に許容される→でも、本件ばかり取り調べてたら「逮捕」が違法になるという説じゃないの?
取り調べが違法になるのは任意じゃない取り調べを行った場合とかに限られるのでないかい?

俺は別件基準説なんで、よくわからんけど。
511氏名黙秘:2009/05/16(土) 19:56:15 ID:???
>>510
本件基準説でも、例えば川出説と併用する立場もある
512氏名黙秘:2009/05/16(土) 22:17:46 ID:???
今まで、レスしてて、一つ理解が深まったわ。

俺は、小林充説をとる。別件基準説を書いて、基準明確性で本件基準に勝ると
論ずる。本件基準説の指摘する令状主義の潜脱という点については、余罪取調べの
範囲を厳格に解釈すれば弊害は防止できるので問題ないと書いていた。

しかし、本件基準説は任意取調べしかできないという前提で、しかも一定の任意取調べ
については逮捕を違法とすることで事実上禁止する説だ。これに対し、小林充説は任意
取調べに一切制約を設けない説だ。そうである以上、いくら余罪取調べを厳格に解しても
本件基準の指摘する弊害は回避できないんだな。

当たり前かもしれんけど、ようやくわかったわ。
513氏名黙秘:2009/05/16(土) 22:22:04 ID:???
>>512
木谷明説もチェックしてみ。
514氏名黙秘:2009/05/16(土) 22:22:22 ID:???
「任意取調べに一切制約を設けない説」など存在しないのでは?
515氏名黙秘:2009/05/16(土) 22:26:06 ID:???
>>514
平野説
516氏名黙秘:2009/05/16(土) 22:35:26 ID:???
まあ「任意」の定義にもよるな
取調べに対する積極的かつ真摯な本人の同意がある場合に、72時間睡眠をとらせることなしに取り調べることは許容すべきではないと思うけど、平野説だと適法ということになるのかな?
517氏名黙秘:2009/05/16(土) 22:35:45 ID:???
>>514

ん?別件基準説は殆どそうなのでは?
518氏名黙秘:2009/05/16(土) 22:36:31 ID:???
>>516

ああ、そうか。任意取調べというのは、取調受忍義務を伴わない取調べのことだな。

519氏名黙秘:2009/05/17(日) 18:17:16 ID:???
刑訴はオーソドックスな問題が出たらしいね。
写真撮影と実況見分調書。
520氏名黙秘:2009/05/17(日) 18:18:18 ID:???
>>518

用語が難しいよね。令状基本問題だと取調受忍義務がないのが任意の取調べ
だとされているからね。
521氏名黙秘:2009/05/17(日) 20:51:47 ID:???
古い本だと出頭滞留義務なんてある
取調受任義務に近い意味で使われてる
522氏名黙秘:2009/05/17(日) 23:36:48 ID:???
加藤康榮『刑事訴訟法』見た人いる??
523氏名黙秘:2009/05/18(月) 11:06:00 ID:???
NO
524氏名黙秘:2009/05/18(月) 14:48:57 ID:???
福井の新刊はどうよ?
525氏名黙秘:2009/05/18(月) 16:40:52 ID:???
yes
526氏名黙秘:2009/05/19(火) 18:20:15 ID:???
TAKASU
527氏名黙秘:2009/05/20(水) 09:16:24 ID:???
安富がとくだねにでてる!
528氏名黙秘:2009/05/20(水) 09:18:32 ID:???
剽窃
529氏名黙秘:2009/05/20(水) 10:35:43 ID:Iaw3pFUV
>>527

何の用でよばれたの?
530氏名黙秘:2009/05/20(水) 10:52:55 ID:???
充でいけば高輪グリーンマンションを越えるような長時間の取り調べは、別件で逮捕があってもアウトなんじゃないの?写真撮影は試験スレでやってるからそれでよいんじゃないか。
531氏名黙秘:2009/05/20(水) 11:39:14 ID:???
>>530

密接な関係にない余罪なら、もはや任意の取り調べとは言えないという理屈で、取り調べを違法に出来る。では本罪や密接余罪については、どういう理屈で違法にするの?
532氏名黙秘:2009/05/20(水) 11:59:53 ID:???
>>531

本罪や密接余罪については、長時間の取り調べでもじゅにん義務があるから適法なのかね?仮に適法だとしても自白の任意性には影響がでるのだろうか?

他の余罪については、タカナワの基準を使えばいいと思う。
533氏名黙秘:2009/05/20(水) 19:31:34 ID:???
321条2項前段は当該事件の公判調書等に限定されるが、322条2項は他事件の公判調書も含まれるとされる根拠は、後者の場合には反対尋問が問題にならないから当該事件に限定する理由はないからなんだろうね。
534氏名黙秘:2009/05/20(水) 20:24:34 ID:???
ちょっと前に新刊スレで話題になった上口刑訴ってどんな感じ?
Sシリーズの執筆者らしいが
535氏名黙秘:2009/05/20(水) 20:47:29 ID:???
微妙
536氏名黙秘:2009/05/21(木) 09:38:22 ID:???
>>533

それは微妙やで。322条2項は他事件の後半調書が含まれると書いてある教科書も
あれば、含まれないと書いてあるのもある。要注意。
537氏名黙秘:2009/05/21(木) 15:26:13 ID:???
そうなんだ。
よくわかりました。
538氏名黙秘:2009/05/21(木) 15:57:29 ID:???
dくす
539氏名黙秘:2009/05/21(木) 18:02:12 ID:???
>>446
つ「判例で書く刑事訴訟法」
540氏名黙秘:2009/05/21(木) 22:24:35 ID:???
<新作ゲーム紹介>「有罪×無罪」裁判員制度の緊迫感を体験 元検事総長監修

 5月21日から始まった裁判員制度をDSで体験できるアドベンチャーゲーム「有罪×無罪」。

 裁判員の一人となって、証拠調べや証人尋問、被告人質問などを進め、他の裁判員と評議し、事件の真相を推理して
有罪か無罪か、有罪なら懲役何年かの量刑やその理由を決めて判決を下す。その後、真相究明の度合いが表示され、
それが低ければ真相へのヒントが示され、再度挑戦できる。「大学教授保険金殺人事件」や「泥酔社長危険運転致死事件」
など四つのシナリオが用意されている。

 元検事総長の松尾邦弘さんが監修し、検察官と弁護士が主張をぶつけ合う実際の裁判の緊迫感と臨場感も再現。
DSのタッチペンでメモを取り、内容に基づいて適切に尋問すれば、新たな証言を引き出せる。評議に与えられた時間は
4時間。事件の真相に迫れるかはプレーヤー次第だ。

有罪×無罪(DS) 1人用 CEROレーティングB(12歳以上対象) バンダイナムコゲームス 5月21日発売 5040円

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090521-00000056-maiall-game
541氏名黙秘:2009/05/22(金) 15:33:26 ID:???
指名手配の根拠について

所在不明になっている被疑者について
指名手配して顔や氏名を掲載したポスターなどを製作し
全国の交番などに掲示していることがありますが、
このような捜査手段は任意捜査か強制捜査のどちらなのでしょうか。
また強制捜査だとした場合に、犯罪捜査規範が強制捜査の根拠法令となりうるのでしょうか?

万一、無実の人を指名手配してしまった場合に、
名誉などの人権侵害が著しいのではないかと疑問に思ったのですが、
基本書などでこの問題について書かれているものはあまり見当たりませんでした。
どなたか、指名手配について詳しい方はいますか?
542氏名黙秘:2009/05/22(金) 15:33:42 ID:???
教科書を読みます
543氏名黙秘:2009/05/22(金) 16:17:28 ID:???
>>541

指名手配は逮捕令状がないとできない。だから、逮捕令状によって許される逮捕行為の一貫と考えていいんじゃないか。つまり、強制処分。と、曖昧な知識で答えてみる。
544氏名黙秘:2009/05/22(金) 19:45:15 ID:???
書いてある本が見つからないんだけど、指名手配ってのは警察内部の逮捕や
身柄送致についての部門間協力で、対外的な法的効力はなく処分ではないでしょう。
強制・任意の別自体問題にならない。

ポスター貼り出しは指名手配に伴って行われることが多いけど、それ自体は
ただの公開捜査で、指名手配と法的な関係はない。少年については少年法61条
や犯罪捜査規範209条の趣旨から、そのようなポスター貼り出しもしない方が
いいと言えるが、成人の被疑者については特に法的制約はないのでは。
あとは憲法の自己情報コントロール権の問題ではないのか。

545氏名黙秘:2009/05/22(金) 20:04:35 ID:???
被疑者の氏名・顔写真の公表処分について
被疑者の人権と指名手配の必要性を比較衡量したうえで、
憲法上許されると解して任意捜査とする考え方か、

強制処分にあたるが逮捕状の効力で逮捕執行に付随する行為として
許容されると考えるか、
そのあたりのどちらかでいけそうですね。
546氏名黙秘:2009/05/22(金) 20:33:20 ID:C4jfMek9
手もちの本には、逮捕令状の緊急執行の例として、指名手配による逮捕の場合があげられている。とすると、逮捕状がでていることが前提になると思ったが、有効期限があるから逮捕状だしっぱなしというのも変だな。やっぱ任意捜査なのかも。
547氏名黙秘:2009/05/22(金) 20:40:22 ID:???
>>546
指名手配の場合、令状出しっぱなしだぞ。都度令状の更新を請求してる。
548氏名黙秘:2009/05/22(金) 21:10:12 ID:???
なるほど。じゃあ、指名手配自体を強制処分と解して、令状によって許されていると解していいんじゃね?
写真名前つきで全国に犯罪者として手配されるのが任意処分とはとても思えん。
利益侵害の深刻さでいったら写真撮影どころの話じゃないし。
549氏名黙秘:2009/05/22(金) 22:58:32 ID:???
<法務省>刑務所出所者にGPS装着 再犯防止へ可否検討

 刑務所出所者の再犯防止に向け、法務省は、出所者にGPS(全地球測位システム)発信装置を装着させる可否を検討する
方針を固めた。中でも、子供への性犯罪の再犯が治安を脅かすとの考えから、性犯罪者への導入を検討する。

 GPSは、人工衛星から発射される電波を観測点で受信し、位置を測定するシステム。機能を搭載した携帯電話もある。
対象は、刑務所からの仮出所者や執行猶予による保護観察対象者を想定。同様の位置情報確認制度は、欧米のほか
韓国でも導入しており、こういった先発国での導入の経緯や対象者、運用状況などを2年程度かけて研究する。

 導入すれば、行方が分からなくなりがちな保護観察対象者の動向が把握しやすくなるほか、子供の安全に対する地域の
不安感をなくすとの見方がある。その一方で、人権上の理由から反対論も浮上している。

 奈良県の小1女児誘拐殺害事件(04年11月)では、過去に女児を狙った性犯罪で2度の有罪判決を受け、服役後の男が
事件を起こした。事件後の05年6月、法務省は13歳未満に対する性犯罪受刑者の出所予定日や出所後の居住地といった
情報の警察への提供を始めている。【石川淳一】

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090522-00000092-mai-soci
550氏名黙秘:2009/05/22(金) 23:04:29 ID:???
>>549
来年の公法はメーガン法か?w
551氏名黙秘:2009/05/22(金) 23:10:50 ID:???
川出説によると、逮捕の目的には逃亡や罪証隠滅だけでなく起訴不起訴決定のための
取り調べ目的も含むってことで良いんでしょうか??

通説(?)は逮捕を取り調べ目的に利用してはいけないってのがあるけど、
これに立ち向かってる感じなんですかね?
552氏名黙秘:2009/05/22(金) 23:11:27 ID:???
>>550
旧試ででてたよんw
553氏名黙秘:2009/05/22(金) 23:15:49 ID:???
>>552
今年の遺伝子も旧司で出てたよね。
新司の場合は事案が長いから審議中の法案は危ないなw
554530:2009/05/22(金) 23:29:41 ID:???
本件調べが違法となるのは、供述を強制する取り調べ、ぎもうによる取調べ、いはくによる取り調べ、暴行を伴う取り調べなど。
令状主義のせん脱がある場合も違法。せん脱の判断基準は専ら別罪の取り調べのための逮捕、勾留かどうか。
違法かの基準は滞留義務があることを前提として、犯罪の重大性なども考慮して社会通念上相当か。
不任意自白であったり、重大な違法があり、将来の違法な捜査を抑止するために排除が必要なら証拠能力なし。
555氏名黙秘:2009/05/23(土) 01:54:13 ID:???
アメリカじゃ、公然猥褻もGPSの対象だからな。草薙は日本で助かったな。

ちなみに性犯罪者が性犯罪を再び犯す確率は実は低い。病的な再犯が多いのは暴行や傷害だったりするが全く議論の対象外だな。
556氏名黙秘:2009/05/23(土) 02:24:15 ID:???
無責任なマスコミの言葉のマジックだよな。性犯罪者が性犯罪を再び犯す確率は非常に低い。
しかし、性犯罪者が性犯罪以外の犯罪を犯す確率まで含めると再犯率は高くなる。
でも、再犯率をそういった意味で使うのなら、他にも再犯率の高い犯罪は一杯あることになる。社会復帰できずに
犯罪を再び犯すなんてのはよくある話だから。

実は治療だの何だのが必要なのは、性犯罪じゃなくて、暴行や傷害だったりする。
再犯率が異様に高く、被害も甚大なのに、罰金で済ませられるケースも多い。全く抑止力が働いていない
のが粗暴犯だったりする。しかも、性格的なものに由来するため、これこそが治療が必要な犯罪だったりする。
557氏名黙秘:2009/05/23(土) 02:35:33 ID:???
>>554

小林充説は、もっぱら本件について取り調べていた場合には、取調べが違法になるのではなくて、
そもそも別件について逮捕要件が欠けていたとして、逮捕が違法になるんだよ。
まあ、違法な逮捕中の取調べなので、違法が波及し、取調べも違法になるといわれたら
それまでだけど。
558氏名黙秘:2009/05/23(土) 03:49:30 ID:???
>>548
逮捕に伴う実力行使は許されるが、当然逮捕状が出ていることが前提。
被疑者の顔写真や氏名の公開も、そのような実力行使の一環ととらえれば、強制処分といえるかな。
559554:2009/05/23(土) 06:07:55 ID:of0GV4m2
557へ
もちろん、そういう理解。専ら別罪の取り調べのための「逮捕、勾留」かどうかと書いているのはその趣旨。
勾留延長も問題となるし、場合によっては釈放しない不作為も問題となりうる。
それよりさ、社会通念上、相当かという所につっこみがくると予期していた。
誰かコメントないのかな。変だとか違和感だとか。
560氏名黙秘:2009/05/23(土) 08:47:11 ID:???
>>548
指名手配っていうのは警察内部の事務分配の手続なんだが。
561氏名黙秘:2009/05/23(土) 10:13:38 ID:???
>>559

違和感は感じたよ。しかし、俺が知らないだけだと思った。学校行って調べてから、そのうちレスするよ。気長に待ってくれ。
562氏名黙秘:2009/05/23(土) 10:18:06 ID:???
>>560

確かに。身柄拘束を他の都道府県警に委ねるということだからな。まあ、彼が言いたいのは指名手配に伴うプライバシー侵害や名誉権侵害の事だろうけど。
563559:2009/05/23(土) 10:26:30 ID:of0GV4m2
偽計による場合は違法とかいうのはよく読む。相当というのは読んだことがない。みな基準まで書いてない。
相当性っていうのはオリジナルのつもりだが、いろんな人がいろんなこと書いてるから、誰か書いてる人がいるかも。
基準としてはあてはめやすい基準でしょ?
結局はいろいろな事情を考慮して常識で考えろということをいっているだけでなにもいってないに等しい基準だから、誤っていると否定される理由もないと思う。
564氏名黙秘:2009/05/23(土) 11:55:30 ID:???
でも、オリジナルは危険だよ。文献にないことを書くのは出来るだけ避けた方がいい。現場思考で趣旨から論じる場合は別論だが。
565氏名黙秘:2009/05/23(土) 11:57:50 ID:of0GV4m2
基準を設けないであてはめるのも大変だけど。
もし誰も書いてないなら、誰かに頼んで法学教室あたりにでも書いてもらおうか?
566氏名黙秘:2009/05/23(土) 12:10:32 ID:???
なんてそんなこと出来る訳がないが、そのうち誰かが書くよ。
567氏名黙秘:2009/05/23(土) 13:51:13 ID:???
刑訴は池前にハレンチ演習で十分。
568氏名黙秘:2009/05/23(土) 17:26:54 ID:6riSHnC6
訴因変更の可否の基準を満たしていないにも関わらず、訴因変更がなされたら、どういう処理がなされるの?

要否の場合には、訴因逸脱認定となり、控訴理由になったりするけど。
569氏名黙秘:2009/05/23(土) 20:11:29 ID:???
>>568
たぶん378条3号の絶対的控訴事由
570氏名黙秘:2009/05/23(土) 21:47:09 ID:???
>>556
統計を示せ。
571氏名黙秘:2009/05/24(日) 07:52:53 ID:???
コバジューの本ってぶっちゃけどーなの??
572氏名黙秘:2009/05/24(日) 14:57:41 ID:???
>>570

去年の犯罪白書を見ろ。数字を示した上で、同じことが書いてある。
573氏名黙秘:2009/05/24(日) 15:08:56 ID:???
574氏名黙秘:2009/05/24(日) 20:01:32 ID:???
>>568
裁判所が公訴事実の同一性を欠く予備的訴因の追加を許可し
審理判決した場合,378条3号後段に該当する。
最判昭33.2.21
575氏名黙秘:2009/05/24(日) 21:31:38 ID:???
>>569
>>574

ありがとうございます!
576氏名黙秘:2009/05/25(月) 14:33:38 ID:???
福井使ってる人いる?
577氏名黙秘:2009/05/25(月) 21:32:30 ID:???
昨日、アルマの刑事訴訟法が売ってたから買っちゃった。
578氏名黙秘:2009/05/25(月) 22:29:53 ID:???
>>577
うわぁ
上口でたのに
579氏名黙秘:2009/05/26(火) 00:10:01 ID:???
は?
580氏名黙秘:2009/05/26(火) 17:26:33 ID:???
結局トータルで見ると刑訴は池前しかない
581氏名黙秘:2009/05/26(火) 18:01:20 ID:???
だんだん包囲網が狭められてるからガンガレ!
582氏名黙秘:2009/05/26(火) 18:44:24 ID:???
>>580
池前はそろそろ終焉の時が近いかもな
上口が最高すぎる
583氏名黙秘:2009/05/26(火) 19:03:23 ID:???
>>577
無駄金御苦労ww
584氏名黙秘:2009/05/26(火) 20:02:24 ID:???
出たばっかの本はやたら持ち上げられるからな〜
信用せん
585氏名黙秘:2009/05/26(火) 23:55:41 ID:???
>>577

別に買ってもいいと思うよ。長沼の証拠法は評判がいいし。今のうちに手に入れとくのは
正解。
586氏名黙秘:2009/05/26(火) 23:57:23 ID:???
刑訴に限っては予備校本でいいだろ
587氏名黙秘:2009/05/27(水) 00:05:40 ID:???
どこが?
588氏名黙秘:2009/05/27(水) 00:57:31 ID:???
逆だろ。
刑訴は予備校本ではダメだ。
589氏名黙秘:2009/05/27(水) 01:24:56 ID:???
>>586
訴訟法を予備校本でやるのは危険すぎる

憲法商法ならまだしも
590氏名黙秘:2009/05/27(水) 02:01:36 ID:???
刑訴予備校本のダメなところって具体的にどこ?どこか間違ってるとか?
591氏名黙秘:2009/05/27(水) 15:59:44 ID:???
上口いいぞかなり
592氏名黙秘:2009/05/27(水) 16:12:50 ID:???
具体的にどこが良いか既存の書物などと比較検討して教えてくれ
593氏名黙秘:2009/05/27(水) 17:48:50 ID:???
>>592
理論面が徹底してる

訴因と伝聞法則が厚いね
594氏名黙秘:2009/05/27(水) 18:02:51 ID:???
予備校本は田口ベースなのがまずい
595氏名黙秘:2009/05/27(水) 20:06:03 ID:???
田口ベース,最悪death.
596氏名黙秘:2009/05/27(水) 21:33:40 ID:L7nUY2Ov
刑訴の基本書とかいらねーだろ。条文と判例だよ。とくに判例
597氏名黙秘:2009/05/27(水) 21:46:54 ID:???
自分の頭で考えるのが面倒だから
基本書に頼るのであります。
598氏名黙秘:2009/05/27(水) 21:48:05 ID:???
は?
599氏名黙秘:2009/05/27(水) 22:01:10 ID:???
俺は予備校本はアリだと思う。とりあえず何が論点かは把握できるし。
予備校本やった後に、複数の基本書を読むと論点の比重とか、論点の実益
だとか予備校本にはない色々な発見がある。予備校本やらないで漫然と基
本書読むより、色々な発見があって記憶に残る。

600氏名黙秘:2009/05/27(水) 22:17:08 ID:???
噂話って法律的関連性の問題なんだな。てっきり自然的関連性の話かと思ったよ。

つーか、長沼一派の人達は、何で自然的関連性と法律的関連性を「関連性」で
まとめてしまうんだろう。分析的に捉えた方が分かりやすいと思うんだけど。
単に俺が未熟なだけかもしれないけど。
601氏名黙秘:2009/05/27(水) 22:27:03 ID:???
>>522
ちょっと読んでみた感想だけど検察よりの珪素の参考書として読む分には読みやすい。
判例の要約も必要十分。
602氏名黙秘:2009/05/27(水) 22:48:22 ID:???
>>601
上口はどう?
603氏名黙秘:2009/05/28(木) 00:27:42 ID:???
>>601
ちょっと過激すぎね?受認義務人単位説、
別件捜索は傍論というのはやりすぎかと。俺は咲子がいいかな
604氏名黙秘:2009/05/28(木) 02:55:45 ID:???
上口なんて聞いたことねえ。
605氏名黙秘:2009/05/28(木) 08:07:18 ID:???
>>603
そう、確かに過激w。他に学者の基本書を読んで中和する必要がある。
ただそんなに厚くないわりに最近の試験に出てきそうな論点に触れられてる点はよいと思う。
606氏名黙秘:2009/05/28(木) 09:08:20 ID:???
>>604
今一番ホットな基本書じゃん
607522:2009/05/28(木) 10:40:54 ID:???
>>601
なるほど。今度本屋で立ち読みしてみます。
608氏名黙秘:2009/05/28(木) 12:10:17 ID:???
トータルで見ると池前>上口
609氏名黙秘:2009/05/28(木) 12:46:14 ID:???
君はすでに袋のねずみである。無駄な抵抗はやめたまえBy警察権力
610氏名黙秘:2009/05/28(木) 13:39:50 ID:???
上口 トロ エロ 下口
611氏名黙秘:2009/05/28(木) 19:47:42 ID:???
所持品検査の根拠は警職法の職務質問の規定だといわれますが、なぜわざわざ根拠を警職法に求めるのですか?
任意捜査として刑訴法197条を根拠とすることはできないのですか?
612氏名黙秘:2009/05/28(木) 19:55:46 ID:???
>>611
法197条はあくまで任意捜査の原則を述べたものにすぎず
捜査機関に権限を与える権限根拠規定ではないよ。
613氏名黙秘:2009/05/28(木) 20:26:30 ID:cBJyIDbT
>>611-612
行政警察活動と司法警察活動の意味わかってる?
614氏名黙秘:2009/05/28(木) 20:38:37 ID:???
>>613
あ、そうだな。フォローさんくす。
615氏名黙秘:2009/05/28(木) 20:47:25 ID:???
所持品検査→行政警察活動→事実行為→法律の根拠不要とならない?
それとも処分で侵害留保ってこと?
616氏名黙秘:2009/05/28(木) 20:52:12 ID:???
爆笑
617氏名黙秘:2009/05/28(木) 20:53:24 ID:???
>>615
そんなあなたに酒巻。
バッチリ書いてあるよ
618氏名黙秘:2009/05/28(木) 22:22:56 ID:???
>>615

所持品検査は権力的事実行為だろ。だから、事実行為であっても根拠法規が必要だよ。
619氏名黙秘:2009/05/28(木) 22:26:30 ID:???
>>618
おまえも酒巻読め
あと川出の刑事法ジャーナルも
620氏名黙秘:2009/05/28(木) 22:45:22 ID:???
こんな基礎的なこと、どんな本にも書いてるだろ
621氏名黙秘:2009/05/28(木) 22:51:42 ID:???
>>619

そんなのカいてあったっけ?第何回目の酒巻連載?
622氏名黙秘:2009/05/28(木) 23:01:11 ID:???
逆転検事おもしれー
623氏名黙秘:2009/05/28(木) 23:08:55 ID:???
>>622
真宵ちゃんのでない逆転なんて・・・
624氏名黙秘:2009/05/28(木) 23:20:59 ID:???
質問です。
同種前科たる事実は法律的関連性がないという説がありますが、例外的に
犯行手口が特殊なケースや、犯罪の客観的要素が既に立証されており主観的要素の
立証のみを目的とする場合には証拠能力が認められるとしています。

この例外というのは、「例外的に法律的関連性が認められる」ということでいいんですよね?
原則論では法律的関連性という表現を使っていながら、例外のところでは証拠能力〜という
表現しか使っていないので、ちょっと不安になりましたので、どなたか教えてください。
625氏名黙秘:2009/05/29(金) 04:06:18 ID:???
古江頼隆てどうなの?
626氏名黙秘:2009/05/29(金) 20:51:17 ID:???
古え
627氏名黙秘:2009/05/29(金) 21:44:19 ID:???
ねえーねえーコバジューこと小林充ってどーなの??
628氏名黙秘:2009/05/29(金) 22:31:29 ID:yw1f1n+O
すみません、どなたかお答え下さい。

裁判所の行う検証、尋問などはどの様な場合に行われるのでしょうか?
(刑訴法303、321条の様な場合です。)
教科書には、
裁判所の行う証拠収集は例外的な場合に限られる、
という説明があるのみで、具体的な場面が想定できません。

検察側、または、被告側が「自分達では充分な証拠収集を行えない」と
判断した時に、裁判所に要請するのでしょうか?
(証拠保全的意味合いでしょうか?)
629氏名黙秘:2009/05/29(金) 22:35:42 ID:???
>>628
実務的にあり得るのは弁護側が証拠保全を申し立てた場合。
630氏名黙秘:2009/05/29(金) 22:36:08 ID:???
公判は当事者主義が原則

裁判所は必要があるとき職権により補助的活動を行う
631氏名黙秘:2009/05/29(金) 22:41:31 ID:???
>>625
いいよ。
632氏名黙秘:2009/05/29(金) 23:13:47 ID:U8EX9OEQ
これからは大澤先生の時代でしょうね
633氏名黙秘:2009/05/29(金) 23:36:26 ID:???
>>632
大澤杏子??
634氏名黙秘:2009/05/29(金) 23:50:57 ID:???
>>633
はあ?
ネタかマジかしらんがどちらにしても痛い奴だな
635氏名黙秘:2009/05/30(土) 00:08:11 ID:???
アホレスにマジレスするアホ発見!!
636氏名黙秘:2009/05/30(土) 00:17:29 ID:???
上口とかネタだろ
637氏名黙秘:2009/05/30(土) 00:42:33 ID:???
上口とネタ
638氏名黙秘:2009/05/30(土) 00:48:00 ID:???
>>636
ネタでここまで良い評判のわけないだろ
かくいう俺も上口は良書だと思うし
639氏名黙秘:2009/05/30(土) 00:55:18 ID:???
>>638
いまのところ大隅会社法と同じ流れな上に、
大隅会社法より内容に言及がない。
とりあえず俺は明日立ち読みして伝聞のところ読んでくるけど。
640氏名黙秘:2009/05/30(土) 02:42:24 ID:???
>>639
積極的実体的真実主義、消極的実体的主義や弾劾主義、糾問主義等の基礎理論のとこも読んでみるといいよ
深いし面白い
641氏名黙秘:2009/05/30(土) 07:30:17 ID:???
安冨・三省堂はすばらしいよ。
642氏名黙秘:2009/05/30(土) 07:31:23 ID:???
そんなの講義で補充しろよ
643氏名黙秘:2009/05/30(土) 11:00:55 ID:???
>>627

小林や池田は実務家の中では理論がしっかりしているというだけ。学者の基本書にはあまりかいていない実務の説をとりたいときに参照すればよい。
644氏名黙秘:2009/05/30(土) 16:05:24 ID:???
ポリグラフ検査は黙秘権を侵害しないとする説は、どういう理屈で被検者の同意を要件とするんだ?
645氏名黙秘:2009/05/30(土) 16:21:59 ID:???
個人の尊厳ないし思想良心の自由の保護の観点から同意を要件とする。アルマに書いてある。

個人的には黙秘権侵害と解するのが素直だと思う。でも、この見解をとると、黙秘権がらみの別の論点を書かざるをえない状況になりそうだから、怖い。
646氏名黙秘:2009/05/30(土) 16:40:51 ID:???
ヤストミ/三省堂はレイアウトが癌
内容読む気しない
647氏名黙秘:2009/05/30(土) 20:54:02 ID:???
検察講義案って、条文の引用ミスが多くない?
たとえば、40pの勾留状の発付の根拠条文は207条2項じゃなくて、4項。
勾留状が発せられるまでの身柄拘束の根拠規定も、204条2項、205条4項、207条
2項ではなく、204条3項、205条4項、207条4項。
648氏名黙秘:2009/05/30(土) 21:11:03 ID:???
>>647
ミス多くても い引用
講義で訂正するから
649氏名黙秘:2009/05/30(土) 21:42:55 ID:???
そっか。じゃあ自習用にはつらいな。条文に強くなるとの評判で読み始めたのだが、肝心の引用が間違ってるようでは…
650氏名黙秘:2009/05/30(土) 23:53:01 ID:???
法改正で項番がずれたのをちゃんとフォローしてないんだろうな。
まあ基本書でもそういうの多いけど。
651氏名黙秘:2009/06/01(月) 22:45:11 ID:???
http://www.nicovideo.jp/watch/sm7174622

本来、汚いわきの下を毛をそって、他人に触らせようとしている女が、他人がしりやら胸を触ったくらいで、騒ぐことはおかしいな。

こんな連中が、尻やら胸を触られないことから、国が保護する必要があるのか?
652氏名黙秘:2009/06/01(月) 23:36:48 ID:???
指定教科書が白取なんで、昨日セミナーの安売りで買ってきたよ。
653氏名黙秘:2009/06/02(火) 21:29:09 ID:???
気づいたがアルマが良いんじゃなくて長沼が良いんだな
アレはなかったことにして教科書書いてくんないかな
654氏名黙秘:2009/06/02(火) 22:25:05 ID:XkfJVLwF
長沼のどの辺がいいのか教えてください
655氏名黙秘:2009/06/02(火) 22:26:31 ID:???
教え子のブラジャーをはぎとる男っぷり。
656氏名黙秘:2009/06/02(火) 23:07:38 ID:???
ご自身で刑事裁判の流れを体験したかったんじゃないのか。
657氏名黙秘:2009/06/02(火) 23:25:45 ID:???
それは笑えない
658氏名黙秘:2009/06/03(水) 22:48:04 ID:???
憲法の蟻川を思い出した
659氏名黙秘:2009/06/03(水) 23:01:39 ID:???
いまさら強姦魔の本は読む気はせんわ
660氏名黙秘:2009/06/04(木) 00:34:28 ID:???
強姦じゃねーだろ。
661653:2009/06/04(木) 00:38:38 ID:???
ヘンな流れを作って申し訳ない
アルマの長沼部分は、わかりやすいし、趣旨・理由づけしっかり書かれてるしいいと思うんだよね
特に寺崎部分がアレなだけに
662氏名黙秘:2009/06/04(木) 04:09:40 ID:???
>>660
強姦未遂で被害者は刑事告訴→不起訴処分→検察審査会に

ネット記事に書いたるよ。
ググれば出てくるし。
663氏名黙秘:2009/06/04(木) 10:37:30 ID:???
松尾浩也先生の「立法が動かないときは裁判所がそそり立つ」みたいなやつは、正しくはなんでしたっけ?
664氏名黙秘:2009/06/04(木) 11:02:04 ID:???
「立法がピラミッドのように沈黙するとき、判例はスフィンクスさながらに奮い起つ」
665氏名黙秘:2009/06/04(木) 11:15:40 ID:???
スフィンクスも沈黙してるだろ
666氏名黙秘:2009/06/04(木) 15:40:32 ID:???
>>662

ラブホに入る事に同意したことは女も認めてる。その状況だったら100人中100人がセックスにも同意があると思うでしょ。女も可愛そうだと思うけど、強姦にするのはいきすぎ。学者としては人生終わったんだから、それで十分だ。
667氏名黙秘:2009/06/04(木) 16:10:24 ID:???
早稲女が動かないとき、長沼は奮い立つ。
668氏名黙秘:2009/06/04(木) 20:13:05 ID:???
長沼ミサイル発射〜
669氏名黙秘:2009/06/05(金) 00:20:44 ID:JvwLC5zX
足利事件の重要論点・条文教えてください
670氏名黙秘:2009/06/05(金) 01:47:42 ID:???
なんだかんだいって、やっぱ上口はなかなかいいな。結構かゆいところを解説してくれている。
671氏名黙秘:2009/06/05(金) 15:05:58 ID:???
田口の方が無難だろ
新しいものに安易に手を出すのはやめたほういい
672氏名黙秘:2009/06/05(金) 16:05:31 ID:???
>>671
田口は使えないから
あんな要件が曖昧、認定判断がしょぼいなのよく使えるな
673氏名黙秘:2009/06/05(金) 17:03:06 ID:???
池田前田って何がいいんだ
あんなの基本書読む意味無いね
674氏名黙秘:2009/06/05(金) 17:40:41 ID:???
上口よんだ。
とてもオーソドックスな内容。
無難な本ということで人気出るかも。
675氏名黙秘:2009/06/05(金) 19:57:09 ID:???
>>672
お前の実力がないだけだろw
676氏名黙秘:2009/06/05(金) 21:23:00 ID:???
イダリョーのアホ!ww
お前ヤマアツより天才なんだろ!wwアホ。
早く、総論と珪素の本だせよww
677氏名黙秘:2009/06/05(金) 22:41:53 ID:???
上口って東大卒じゃないじゃん。
内容もアルマと比較すると微妙
678氏名黙秘:2009/06/05(金) 22:55:59 ID:???
東大は偉いのは分かったからでてくるな
679氏名黙秘:2009/06/05(金) 23:21:50 ID:???
>>677
「じゃん」がキモい
680氏名黙秘:2009/06/06(土) 00:23:12 ID:???
ラブホまで一緒にいって、襲われたっていう女は
ラブホで歌でも歌うつもりだったのかの?
北の国からの大分古いバージョンみたいだな。
681氏名黙秘:2009/06/06(土) 02:13:34 ID:???
元検察官という触れ込みの加藤はどうなの?
682氏名黙秘:2009/06/06(土) 02:43:33 ID:???
話のネタとしてなら読んでみるのもいいかもね>加藤某
683氏名黙秘:2009/06/06(土) 08:28:33 ID:???
検察の威信のために検事総長はこの本を焚書処分とすべく
指揮権発動したほうがええよ。
これ読んで検察官に憧れる香具師がいたら見たいわ。
684氏名黙秘:2009/06/06(土) 10:23:45 ID:???
検事総長に指揮権はないだろ
685氏名黙秘:2009/06/06(土) 10:27:39 ID:???
それ言われると思ったけど、法務大臣じゃちょっと変なのでw
686氏名黙秘:2009/06/06(土) 11:02:18 ID:???
上口いいよね。
687氏名黙秘:2009/06/06(土) 14:12:12 ID:???
上口は刑事訴訟法の基本書の決定版になりそうだな
688氏名黙秘:2009/06/06(土) 14:48:09 ID:???
>刑事訴訟法学者は論理よりも感情を優先するようなところがあるが、
>そういうところがなくて良い。もともと検察官の方だから、
>こういう考え方で文章が書けるんだろうなあ。

某ブログより。加藤読むとまるでギャグに読める。
古江さんが絶滅危惧種でありませんように…
689氏名黙秘:2009/06/06(土) 15:50:47 ID:???
上口 自分でじぶんの本 をほめるのやめてくれ。
690氏名黙秘:2009/06/06(土) 16:52:00 ID:???
>>688
きっと加藤先生が書いておられるのでしょう。
691氏名黙秘:2009/06/06(土) 19:28:23 ID:???
加藤⇒古江

日和(ひよ)ってんじゃねえよ、売国奴!
692氏名黙秘:2009/06/06(土) 20:56:51 ID:???
上口先生は自己宣伝ゼロですから。
自分の教科書の出版が遅れてたので、指定基本書はなななんと田口だそです。
693氏名黙秘:2009/06/06(土) 22:59:10 ID:???
あっそ
694氏名黙秘:2009/06/06(土) 23:25:15 ID:???
上口を読んでて、令状による捜索・差押えで「必要な処分」と「関連性の確認」を分けて書いてある。

両者を分けた場合「関連性」確認の作業は差押えという一つの作業の一部と考えればいいんかな?
695氏名黙秘:2009/06/07(日) 09:31:27 ID:???
>>694
分けるのが普通だろjk
696栃木県警の拷問とバカ裁判長による冤罪発生:2009/06/07(日) 09:35:24 ID:YYHAx7lb

足利事件の犯人とされた人のDNA再鑑定によって、最新の鑑定技術の結果DNAのタイプが一致せず冤罪が発生した。
この事件では犯人とされた人の逮捕時当初から、誤認逮捕の可能性が指摘されていた。
『 足利幼女連続殺害事件 』の真犯人は別にいる! フライデーの記事より (2000年3月24日号)
この点は極めて重要である。 → http://www.watv.ne.jp/~askgjkn/fri.htm

しかしこの事件全般を見て思うのは、犯人と断定されたのが捜査に導入されて間もないDNA鑑定法であり、
その精度もその当時 ( 1990年代初頭辺り ) の科学技術のレベルであったということだから、科学技術の水準は
日々進歩しているのは周知の事実であり、例えばPCの情報処理能力を20年前と比較すればその差は歴然としている。

この事件の犯人と断定された主たる根拠はDNA鑑定のようであり、もしそうであればDNA鑑定技術も同じように
年を経るごとに精度は向上しているのだから、裁判所はこの事件の審理開始から現在までに、
その時点での最新の技術が導入されたDNA鑑定を何度が再鑑定している筈である。 これは常識的に考えても当然だろう。
しかし事実はそうとも言えないようだ。  足利事件経過 → http://www.watv.ne.jp/~askgjkn/nenn.htm
697最新のDNA再鑑定を拒否したこのバカ裁判長を徹底糾弾すべきだ:2009/06/07(日) 09:37:56 ID:YYHAx7lb

2008年2月13日、宇都宮地裁(池本寿美子裁判長)は再審請求を棄却。 
池本裁判長は、弁護側が出したDNA型鑑定などの新証拠について「証拠価値は乏しい」などとし、いずれも認めなかった。
女児の死因についても、気道内などにあった泡沫(ほうまつ)液の量や形状から溺死と判断することは困難とした上で、
鑑定書は「法医学上、十分な合理的根拠を伴うものといえない」などとした。
→ http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080213/trl0802131214006-n1.htm

もしこのバカ裁判長 池本寿美子が、今回の足利事件の再審請求を可否する上級審の最終判断権限者だったら、
この冤罪被害者はどうなっていただろうか。
それを考えるとこの池本寿美子という馬鹿女を、人を裁く裁判官という職務に留めておいてよいのだろうか。

今回の冤罪被害者の釈放でも、被害者の17年余の時間は戻ってこないのである。
そうであれば誤審として、裁いた側も相応の罪責を負うのは当然のことだ。
それは裁判官の罷免だけに留まらず、審判を誤審に導く資質を持った犯罪者として起訴すべきである。
698神の審判だと自惚れる裁判官どもは再審を拒否する:2009/06/07(日) 09:40:49 ID:YYHAx7lb

しかし何故最新技術のDNA再鑑定は棄却されたのか。 それは確定した最終判決が覆ることを恐れたためだろう。
その背景には、下した判決は神の審判だと裁判所は思っているからだ。 裁判官どもは自惚れているのである。

補足として、
サンプルは汗や唾液でもよいのだが、最新の技術を導入したDNA再鑑定であっても、鑑定するサンプルが
経年劣化していることも考えられるから、正確に評価できないのではと思われる人もいるだろう。

しかし経年劣化したサンプルであれば、逮捕当初の精度の低いDNA鑑定法で “ 再度 “ 結果を出した場合に、
その劣化に応じた差異が出る筈だが、評価に耐え得ないような差異も出ず、最新のDNA鑑定によって
検察側鑑定人も冤罪を認めるようであれば、最終判断者である裁判所裁判官の資質を疑う他ないのである。
699氏名黙秘:2009/06/07(日) 12:37:54 ID:???
>>695

わけるのが普通ならそれはそれでいいんよ。ならば、関連性確認と差押える行為ってどういう関係にあるの?
700氏名黙秘:2009/06/07(日) 20:31:21 ID:???
>>699

関連性確認作業は差押えの一環と考えていいんじゃないか?
あえて分けて記載したのは、必要な処分だと勘違いする人が多いので、
強調しているだけだと思うけど。
701氏名黙秘:2009/06/07(日) 20:35:09 ID:???
>>696

警察は重大事件が解決できないと焦って、犯人をでっち上げる。これは今に始まった
ことじゃないよ。焦ってくると、タクシー運転手やトラック運転手など社会的地位が低く、
発言力の低い人を犯人にしたてあげる。冤罪だと騒がれてもあまり注目されないからね。
足利事件も富山の強姦冤罪事件もドライバーだった。

あと、興味深いのがほぼ同時期に問題となった鹿児島志布志事件と富山強姦事件の取調べ
で、「家族はお前が犯人だと言っている」「これ以上、否認すると家族の負担が増す」といった
家族を使った嘘による自白が共に行われていたということ。富山と鹿児島のような離れた地域で
同一の手法が用いられていたのだから、この手法は全国で行われていると考えていいだろう。
702氏名黙秘:2009/06/07(日) 20:38:20 ID:???
冤罪事件について騒ぐと人権屋と思われてしまうが、必罰主義の観点からも
問題はあるよな。偽犯人が捕まったら、真犯人は大手を振って町を歩ける。
すなわち、例え真犯人は逮捕されなくとも、常に警察に追われているという恐怖感
を味あわせることは、一種の刑罰といえる。したがって、偽犯人を捕まえるくらいなら
誰も逮捕されないほうが真犯人に対する罰となる。
703氏名黙秘:2009/06/07(日) 20:44:14 ID:???
後藤昭先生の新法学ライブラリの執筆は進んでるの?
704氏名黙秘:2009/06/07(日) 21:43:49 ID:???
後藤先生も左の大物だから、それが出たらリベラルだらけになってしまう。
右はいらないとして、選択の自由を実質的に侵害している?
真ん中の東大系はほんと怠慢だね。
705氏名黙秘:2009/06/08(月) 01:21:34 ID:???
今の後藤先生は「左翼」と言うほどでもない。
ただ単に東大系にうとまれているだけ。

706氏名黙秘:2009/06/08(月) 09:03:11 ID:???
2ちゃんでは民主党あたりでも極左ですのでw
707氏名黙秘:2009/06/08(月) 13:59:08 ID:???
刑訴学会では三井あたりでもウヨ扱い。
708氏名黙秘:2009/06/08(月) 18:57:25 ID:???
豊崎七絵さんは刑訴学会のローザ・ルクセンブルク
渡辺咲子さんはロー業界の野村さちよ
709氏名黙秘:2009/06/08(月) 20:38:12 ID:???
新実例刑事訴訟法って改訂されないのかな?
710氏名黙秘:2009/06/08(月) 20:42:47 ID:???
>>702
鋭い

>>708
ロー時代になって、従来よりも判例寄り、さらには検察寄りの
刑訴教科書が普通に読まれるようになってきたとはいえるね。
良い悪いはおいといてね。

前田刑訴がまだ出ていなかった頃、2chでこんなネタがあったのを発見w
  ↓

174 名前: 氏名黙秘 投稿日: 01/09/17 12:17

平野、田宮先生あたりの学説を「実質的」に解釈しながら、
判例を肯定しまくる前田刑訴の出版を予定。
自説を伝導するため、学者初の論証ブロックカードの執筆&
「私の学説」のレコーディング。
そして、前田刑訴出版の時期にあわせて、この両商品を市場に投下。 

176 名前: 氏名黙秘 投稿日: 01/09/17 12:22

田宮、田口でさえ実務に好意的なのに、
これ以上判例寄りになったら、まさに「絶望的な刑事裁判」の最終的完成だね。
711氏名黙秘:2009/06/08(月) 20:54:29 ID:???
合格して修習に逝く段階になった人には
小林充の刑訴(最近、新しい版出た)がおすすめ

修習段階で問題になる手続の流れは
わかりやすく書いてる
712氏名黙秘:2009/06/08(月) 21:24:02 ID:???
一審解説でいいじゃん
713氏名黙秘:2009/06/08(月) 21:32:53 ID:???
一時期程は「ロー時代は実務家の基本書の時代」という感じではなくなって
きた印象をもってる。「以下、実務はこうなってるのでそれを前提に述べる」式の
本は、手続きの流れは分かりやすくても、思考訓練のためにはやはり不向き
なのは否めない。
714氏名黙秘:2009/06/08(月) 21:33:57 ID:???
そりゃ、本番では判例や裁判例の事案を少し変えた未知の事案が出題されるからな。
715氏名黙秘:2009/06/08(月) 23:19:49 ID:???
>>700 本当に差押えの一環として捉えられるだろうか。

差押えって占有取得だし、関連性確認っていうのは差押えをする前にする行為であることを考えると一環といえるのかよくわからない。厳密に考えすぎなのかもしれないが…。
716氏名黙秘:2009/06/08(月) 23:55:57 ID:???
>>707
学会一度でいいから行ってみたいよ。
その学会ではないことは分かってるが。
717氏名黙秘:2009/06/09(火) 00:55:20 ID:???
所持品検査って、一般的に職質付随行為(行政警察活動)とされていますが、
「米子銀行事件」の事案は、無線で連絡が行ってたりとか、もはや「捜査」ではないでしょうか。
とすると、捜査段階での所持品検査として、行政警察活動としての条文を拝借してるだけで、
あの規範は実質的に捜査の一態様として許される行為の要件、という理解になるのでしょうか。
718氏名黙秘:2009/06/09(火) 20:00:29 ID:???
その程度百選みれば分かるレベルだろ
719氏名黙秘:2009/06/09(火) 22:23:15 ID:???
書いてない。
720氏名黙秘:2009/06/09(火) 22:27:32 ID:???
警察比例の原則が働く行政警察活動は一般的には必要性・相当性、
捜査比例の原則が働く司法警察活動は一般的には必要性・緊急性・相当性。
721氏名黙秘:2009/06/09(火) 23:14:12 ID:???
そんな訳ない。
例:所検、おとり捜査
722氏名黙秘:2009/06/10(水) 04:07:20 ID:???
基本的に行政警察活動である所持品検査も、司法警察活動である任意捜査も規範自体は同じ。要求される要件の程度は異なるかもしれないが。

行政警察活動が捜査の端緒として密接な関連性を有するから。
723氏名黙秘:2009/06/10(水) 05:11:21 ID:TvMA9LBD
>>720
緊急性は、端的に要件にならないという見解も有力だね。
緊急性をつければ厳格だよというのは裁判所のゴマカシだということで、緊急性を独立させて、意味をもたせる必要がない。
そもそも緊急性があるから、必要性があり、緊急性があるから相当性があるだろってこと。
724氏名黙秘:2009/06/10(水) 05:49:56 ID:???
>緊急性があるから相当性がある
無茶苦茶なこと言うなよw
725氏名黙秘:2009/06/10(水) 06:24:15 ID:???
相当性判断の考慮要素としての必要性、緊急性だろ
726氏名黙秘:2009/06/10(水) 07:16:21 ID:???
>>724
緊急性は必要性や相当性を判断するうえでの一要素ということ

たしか中川先生とかこの立場だよ
緊急性は独立した要件ではないという説
727氏名黙秘:2009/06/10(水) 07:24:25 ID:???
福井の基本書は読んだことないから、かいてあるか知らないが福井もその立場のはず
728氏名黙秘:2009/06/10(水) 09:29:05 ID:HfMhgh7+
ようはこのあたりは自分のやりやすいように規範つくってもそれ程問題ないってことでしょ。

行警を制約する原理(有形力の行使、所持品検査の時など)って予備校答案見てると行警と司警の類似性から任意捜査の原則で行く説と端的に人権保障でいってるのがあるようなんだけどどっちが適切?
729氏名黙秘:2009/06/10(水) 09:42:15 ID:???
よくわからんが、少なくとも人権保障はおかしくないか?なんかあまりにも根拠が漠然としすぎ。
730氏名黙秘:2009/06/10(水) 09:46:39 ID:HfMhgh7+
>>729
俺もそう思ってる。
ただ人権保障なすると答案制作上7文字くらいで制約根拠がかけるから早いwww

任意捜査も最終目的は人権保障だし(憲法31)間違ってはいないんじゃないか?適切かは別として
731氏名黙秘:2009/06/10(水) 09:51:54 ID:???
警察比例の原則って言い換えたほうが適切かもしれんね。
司法警察との類似性とか言い出すと,その司法警察の制限はどこから?
って話になるし。
究極的には人権保障で,そのための警察比例原則だろうと理解してる。
732氏名黙秘:2009/06/11(木) 03:14:37 ID:???
刑事訴訟法のケースブックって、どっちがいいのかな?
733氏名黙秘:2009/06/11(木) 18:14:00 ID:???
講義で使わないようなら無理に独習する必要はないと思うけど、使うなら有斐閣の方がいいんじゃないだろうか。
弘文堂のを使っているローは聞いたことがないよ。
734氏名黙秘:2009/06/11(木) 19:25:47 ID:???
「接見交通権が出題されないのは、違法が以後の手続きに影響を及ぼさないから」らしいんですが、
違法な接見指定中に供述があったら、証拠能力に問題はないのですか?
735氏名黙秘:2009/06/11(木) 20:18:41 ID:???
誰が言ったんだよ、そんな根拠のないこと
736氏名黙秘:2009/06/11(木) 20:43:30 ID:???
Wセミナー渡辺仁。刑事弁護の経験超豊富。
737氏名黙秘:2009/06/11(木) 22:39:46 ID:???
仮に刑事手続きの経験が豊富でも刑訴の理屈が分かってるとは限らない。

バイト感覚で片手間でやってるだけだし。
738氏名黙秘:2009/06/11(木) 22:48:50 ID:???
何の説明もできないお前よりは分かってるだろ
739氏名黙秘:2009/06/11(木) 23:21:47 ID:???
ちょっとでもわからないと
すぐに人に聞きたがるゆとりが多いな
740氏名黙秘:2009/06/12(金) 01:15:42 ID:???
拘置所が朝日新聞購読拒否は違法 大阪高裁が初判断

 大阪拘置所(大阪市)に拘置中に朝日新聞の定期購読が不許可とされ精神的苦痛を受けたとして、被告の男性(65)が
国に220万円の賠償を求めた訴訟の控訴審判決が11日、大阪高裁であった。一宮和夫裁判長は「購読規制は新聞閲読
の自由を侵害する違法な処分」との判断を示した。

 ただ、国家賠償については「大阪以外の各地で同様の規制がなされており、拘置所に過失は認められない」として、請求を
退けた1審大阪地裁判決を支持、原告側の控訴を棄却した。

 判決によると、監獄法などに基づいた法務省規程では、拘置所での新聞の定期購読について『所長が選定した2紙の中から
本人の選択する1紙を閲読させる』と定められている。大阪拘置所では収容者の購読希望を調査した上、読売、産経のうちの
1紙のみが許可されていた。

 一宮裁判長は「新聞各紙は記事の内容や取り上げ方に政治的、社会的意見の傾向の違いが反映され、読者も多様な価値観に
基づき購読紙を選択している」と指摘。大阪拘置所の体制を検討した上で「2種に限定しなければ規律や秩序の維持ができない
とはいえない。不許可処分は監獄法で認められた裁量権の範囲を逸脱し、違法」と述べた。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090612/trl0906120033000-n1.htm
741氏名黙秘:2009/06/12(金) 16:00:30 ID:eo04zhDo
>>734

どうなんだろ。身柄拘束自体は適法だから、供述証拠も適法なんじゃない?
742氏名黙秘:2009/06/12(金) 16:42:05 ID:???
朝日新聞なんか読んで自己実現の価値に資するんだろーか
743氏名黙秘:2009/06/12(金) 17:31:57 ID:???
制限が違法とされる場合、その間の供述証拠が証拠能力なしとされる論理としては、
違法収集証拠排除法則しかないのかな?
だとしても、令状主義を没却してるかといわれると、そうでもないかも。
744氏名黙秘:2009/06/12(金) 18:03:03 ID:???
朝日新聞は日本で一番購読数の多い新聞だろ。
赤旗や聖教新聞とはわけが違う
745氏名黙秘:2009/06/12(金) 18:29:32 ID:???
将棋の名人戦は、毎日新聞と朝日新聞の共催だから、
将棋が趣味だったら、どちらかを読みたいだろうな。
746氏名黙秘:2009/06/12(金) 21:20:31 ID:???
判例に近い立場で、かつ、理由がしっかりかかれてる本って、なんでしょう。
あと、判例の勉強方法教えてください。
刑事訴訟法の場合、あんまり、判例集がないような気がするんですが、百選の解説はどうなんでしょう。
747氏名黙秘:2009/06/12(金) 21:22:21 ID:???
>>746
三井誠『判例教材刑訴法』(東大出版会)を読むべし。
夏以降、条解刑訴法が改訂されるからそれを読むべし。
748氏名黙秘:2009/06/12(金) 21:23:26 ID:???
>判例に近い立場で、かつ、理由がしっかりかかれてる本って、なんでしょう。
最高裁判所判例解説
>あと、判例の勉強方法教えてください。
最高裁判所判例解説と百選の実務家解説と対話で学ぶ刑訴法判例
749氏名黙秘:2009/06/12(金) 22:14:55 ID:???
時の判例 Wってどーなってるんですか?
ネットじゃ買えないみたいですけど。
750氏名黙秘:2009/06/12(金) 23:57:10 ID:???
質問
白表紙(一審公判手続)って、公判前整理手続に対応してる?
751氏名黙秘:2009/06/13(土) 00:10:50 ID:???
当然
752氏名黙秘:2009/06/13(土) 00:11:18 ID:???
>>734
人権派がうるさくて議論にならないからです
753氏名黙秘:2009/06/13(土) 00:13:11 ID:???
>>750
最新版は対応している。
一審公判手続は大きな本屋で売ってるからみればいい。
754氏名黙秘:2009/06/13(土) 17:15:49 ID:???
tnks 対話で学ぶ刑訴法判例はよさげね
755氏名黙秘:2009/06/13(土) 18:53:01 ID:GIPL2XgL
上口をさらっと読んでみた。
定義・趣旨・要件がしっかり書いてある。
規範の立て方がわかりやすく、論文試験の勉強に向いている
(任意捜査の適法性基準とか良くまとめられている)。
判例に対する配慮も行き届いている。
もちろん田口や池前もいい本なんだけれど、
上口は刑訴の基本書の中では“教科書”として使える部類。
下手に寺崎やシケタイ読むよりはこっちかと。
司法試験向けだというのが俺の結論。
異論は認めます。
756氏名黙秘:2009/06/13(土) 19:00:47 ID:???
俺は上口を伝聞証拠の一部以外読んだけど、田宮刑訴との相性がいいように感じた。上口の記述が田宮刑訴の行間を埋めてくれる事が多々あった。

上口の本は、非常に丁寧にかかれた本だと思う。初学者向けではないけど、丁寧に読めばわかるという端書きはマジだった。
757氏名黙秘:2009/06/13(土) 19:03:39 ID:???
工作員乙
758氏名黙秘:2009/06/13(土) 19:25:25 ID:???
厨房質問だけど、wikiの上口と福井の記述、何で消されちゃうの?
ほんとに焦ってる勢力があるってこと?
759氏名黙秘:2009/06/13(土) 20:09:17 ID:???
伊藤真の判例シリーズは意外とつかえるな。
760氏名黙秘:2009/06/13(土) 20:10:51 ID:???
上口と酒巻の関係はどうですか
761氏名黙秘:2009/06/13(土) 21:07:17 ID:???
全然参照してないよ
酒巻で扱ってない部分だけ上口使うのはあり
762氏名黙秘:2009/06/13(土) 21:13:59 ID:???
直接的な参照のことではなく、相性を聞いたのでは。
相性ならいいと思う。
763氏名黙秘:2009/06/13(土) 21:17:52 ID:???
酒巻と上口の見解に親和性はないってことか
764763:2009/06/13(土) 21:22:03 ID:???
重複してすみません。
たとえば、高輪グリーンマンション事件で任意捜査の枠組みのあてはめ
に対して、疑問を持つなどの点とかで共通しているとか。
あるいは、古江先生のように酒巻・大澤と基本ラインが同一ということでしょうか。
765氏名黙秘:2009/06/13(土) 22:36:19 ID:???
>>761 うそをつけ!お前がちゃんと読んでないからだろうが。要所要所で酒巻連載は参照になっとるわ。
766氏名黙秘:2009/06/14(日) 09:10:17 ID:???
あの枠組みの問題ね。上口も酒巻と同意見だと思う。
酒巻の教科書と思って、読めばいい
767氏名黙秘:2009/06/14(日) 14:32:03 ID:pkfasSP3
>>758
基本書まとめwikiは誰でも書き込めるしわからんけれど、
上口の基本書情報は確かに誰かが消しているね
まぁ上口は今、結構売れているみたいだからな
768氏名黙秘:2009/06/14(日) 14:48:46 ID:???
学者から全然評価されてない本は意味ないだろ
769氏名黙秘:2009/06/14(日) 15:00:01 ID:???
>>756

白鳥も端書で似たことを書いてるが、それとは違うんだな
770氏名黙秘:2009/06/14(日) 15:13:23 ID:???
枠組みって任意処分の限界の相当性を比例原則と解してるやつか?
あんなの東大グループの中では常識の見解
酒巻説ではない
771研修生:2009/06/14(日) 15:47:20 ID:???
>>770
枠組みの話は、53年決定の任意処分の限界の枠組みを
高輪の判例で、実は用いていないのではないか、という酒巻の問題意識。
772氏名黙秘:2009/06/14(日) 16:15:59 ID:???
>>771
有形力行使とかとちがって、
取調べは、それに応じるかどうかの意思の自由しか対立法益がないから、
実質的逮捕でない場合には、さらに社会通念上の相当性で絞りをかけるべき
理由がなくなるってやつ?
773氏名黙秘:2009/06/14(日) 16:24:01 ID:???
そこは蓄積する身体の疲労や苦痛を対立法益に据える見解が判例と整合的で無難かな
佐藤や古江がとってたはず
774氏名黙秘:2009/06/14(日) 16:30:04 ID:???
佐藤は捜査の適正じゃなかった?
775氏名黙秘:2009/06/14(日) 19:11:14 ID:???
>>768
はあ?
だったら池前とかどうなるんだよ。
それにあの加藤もそのまま乗ってるのに何で上口と福井だけが消されるんだ。
だいたい上口本の学会の評価なんてこれからだろ。たぶん欠かさず参照される本に
なるよ。
776氏名黙秘:2009/06/14(日) 19:23:26 ID:???
ウィキってそんな見苦しい争いをやってるのか。
気に入らないとして、「対抗言論」によらず「検閲」削除など
法を学ぶ者がやることではない。
777氏名黙秘:2009/06/14(日) 19:40:10 ID:???
>>775
池田は実務家だから学者からの評価が低いのは仕方ない
学者なのに学者から評価されないのは問題
778氏名黙秘:2009/06/14(日) 19:41:19 ID:???

上口は田口の引用ばっかじゃん
779氏名黙秘:2009/06/14(日) 19:52:00 ID:???
上口の学者の評価とかどこで見た?
教えてくれ。
それに学者の評価が悪かったら勝手に消すのかあんたは?
780氏名黙秘:2009/06/14(日) 19:55:22 ID:???
学者で薦めてる人が一人もいない
781氏名黙秘:2009/06/14(日) 19:55:33 ID:???
頭おかしい奴が一人いるんだよ。

会社法の前田を一番上にあげたり、行為無価値は結果無価値に劣っているとか書き込むバカがいる。

こっちも無視して、元通りに戻すのが大人の対応。
782氏名黙秘:2009/06/14(日) 19:57:03 ID:???
了解
783氏名黙秘:2009/06/14(日) 21:05:56 ID:???
行為無価値が結果無価値に劣るのは確かだが,削除は陰惨で感心せんね。
784氏名黙秘:2009/06/14(日) 21:11:07 ID:???
頭おかしい奴キター
785氏名黙秘:2009/06/14(日) 22:29:38 ID:???
>>781
あと租税法のレビュー全消ししたりメニューから租税法のリンク切ったりしてる。
あんまり司法試験に関係ない愉快犯だと思う。
786氏名黙秘:2009/06/14(日) 23:12:35 ID:???
愉快犯は特定人を狙い撃ちしないような。ま、もういいよ。
787氏名黙秘:2009/06/18(木) 08:59:14 ID:???
呼気の採取が強制捜査に当たるとした場合、令状の種類は何ですか?
いろいろ見ても、いかに任意捜査であるかを記述しているものしかない。
788氏名黙秘:2009/06/18(木) 09:05:20 ID:???
検証(身体検査)かな。呼気の差押さえとは見ないと思うけど。
もしかしたら採尿と一緒で,呼気も体外に排出される物だから
差押さえになるかもしれん。
789氏名黙秘:2009/06/18(木) 09:47:28 ID:???
強制採決とか強制採尿とかとの整合性はちょっと置いといて、
ごく普通に呼気採取の性質を考えると、やっぱり身体検査になるの?
てか条文上の「身体検査令状」って、検証令状のことですか?
790氏名黙秘:2009/06/18(木) 14:15:47 ID:???
「性的サービス」拒み刺殺したサウナ嬢に温情判決 中国、被害者に避難の嵐

 【上海=河崎真澄】中国湖北省巴東県のサウナで5月、県政府の男性職員2人を刃物で死傷させたとして起訴された
サウナの女性従業員に対して、県の人民法院(地裁)はこのほど、傷害致死などの罪に当たるとしながらも、実際には
刑事処罰を免除する異例の判決を言い渡した。

 中国紙、広州日報などによると、判決は、企業誘致を担当していた男性職員が女性に「性的サービス」を強引に要求
したことが事件の原因と断定した。女性は身を守ろうと果物ナイフで2人を刺し、このうち1人が死亡した。

 この事件が報じられると、中国国内のインターネットサイトで女性への同情が集まり、県職員へは非難の嵐となった。
負傷した県職員は免職の処分となり、拘留の処罰も受けた。共産党員の資格も剥奪(はくだつ)された。

 女性は事件後に自首しており、判決は動機に情状酌量の余地があるとして刑事処罰の免除を言い渡した。

 しかし女性に同情するネット世論が盛り上がったことも“温情判決”に結びついたとみられている。中国のネット世論は、
裁判所といえども無視できない存在にのし上がったようだ。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090618-00000523-san-int
791氏名黙秘:2009/06/19(金) 05:59:44 ID:???

検察は東大と中大の法学部が支配する日本では珍しい官庁であり、この2大
学閥が競争し、けん制しながら、他校を寄せ付けないといわれている。赤レ
ンガ派<赤門・東大>と白門・中大が拮抗し、特に特捜は中大が幅を利かせ
る。上のリストでお分かりと思う。
 国会議員では東大、中大出身者で相当なわるでない限り、政治資金規正
法のような軽犯罪では、逮捕された人はいない。
誰もそのことは言わない。タブーである。ジンクスでもある。

加藤紘一<東大>が脱税で、なおかつ政治資金規正法違反しながら逮捕され
なかった。
何故だろう。
キャノンの経団連会長は新聞でアレだけかかれながら、事情聴取さえされ
ない。
二階経済産業大臣も政治資金規制法で小沢と同じパターンの容疑であり
ながら、秘書さえも不起訴になった。小沢の秘書は2ヶ月も身柄を拘置所
に置かれた。この違いは何だ。
同じ法律が適用されるはずなのに・・。

御手洗会長と二階大臣は2人とも中大法・法の同期である。西松の前社長が
不起訴になった。彼も同窓である。なぜだろう。こんなことはマスコミは
絶対に書かない。
単なる違法性の認識の度合いによるもの、と理解すればいいことなのか。

792氏名黙秘:2009/06/19(金) 08:08:53 ID:???
ok
793氏名黙秘:2009/06/20(土) 07:59:58 ID:???
麻薬売買人などはブツを思わぬ部分に隠している例が多い。
女性密売人は膣内にタブレットを隠していたりする。
仮に所持していなくとも、令状さえあればいわゆる
「身体検査」は行える。
捜査官は羨ましい限りである。
794氏名黙秘:2009/06/20(土) 08:45:17 ID:???
もうパンツはかない
795氏名黙秘:2009/06/20(土) 12:24:18 ID:???
>>793
女性の捜査官がやるにきまってるだろjk
796氏名黙秘:2009/06/21(日) 07:04:43 ID:???
規定はないからOK
可愛い子を見つけて好きなだけ身体検査を行える
797氏名黙秘:2009/06/23(火) 10:48:26 ID:???
条文上は医師または成人の女子の立会いが必要だがな。
798氏名黙秘:2009/06/23(火) 17:24:16 ID:???
上口読むのが退屈な本だな。
799氏名黙秘:2009/06/23(火) 17:28:00 ID:???
そうか?俺は読み易くて楽しいぜ
800氏名黙秘:2009/06/23(火) 18:19:26 ID:???
田口に劣る
当たり前だが
801氏名黙秘:2009/06/23(火) 19:02:47 ID:???
法教の大澤対話のやつをシコシコと全部コピったら1000円近く飛んだぉ・・・
802氏名黙秘:2009/06/23(火) 19:23:09 ID:???
酒巻とは相性が悪いね。
上口
803氏名黙秘:2009/06/23(火) 21:15:45 ID:???
酒巻と池前と田口と上口全部読んだが、「教科書」としては上口がダントツにイイと思う。
相性とかそういうのは何も思うところはないが、上口+酒巻がやっぱベストかなぁ
804氏名黙秘:2009/06/23(火) 21:18:31 ID:???
足利事件の再審開始決定で、自白調書の信用性を疑問視する認定がなされているらしいね。
これは弁護側にとってはいいニュースだ。
805氏名黙秘:2009/06/23(火) 21:31:41 ID:???
>>801
ミスターコピーマン
コピー完了で大満足して、、、よまずにつんどく。
そのうち連載が本になって、自分の汚いコピーの束を捨てる。
本を買う。
806氏名黙秘:2009/06/23(火) 21:33:11 ID:???
おまいら、指定弁護士ってどうよ?
実際にどこまでできると思う?
807氏名黙秘:2009/06/23(火) 23:07:38 ID:???
>>803 上口がいいのは同感なんだが、なんか違法収集証拠排除のとこの説明がわかりづらいな。
808氏名黙秘:2009/06/24(水) 03:28:10 ID:???
>>800
それはありえない

田口を推すのは田口を読んだことがない証拠
809氏名黙秘:2009/06/24(水) 04:19:32 ID:???
自分が冤罪で捕まり、警察に自白調書を偽造される夢をみた。

とりあえず池前のような本は使いたくないと思った。
810氏名黙秘:2009/06/24(水) 08:51:20 ID:???
検察あがりの本に比べたら、全然まとも。
811氏名黙秘:2009/06/24(水) 09:48:26 ID:???
>>810
検察下がりの本に比べたら、全然とまと。
812氏名黙秘:2009/06/24(水) 14:24:52 ID:???
池前は足利事件有罪確実みたいなノリで書いていたね
813氏名黙秘:2009/06/24(水) 14:42:15 ID:???
池前っていうか池田
前田センセはあの本に殆ど関わってないって聞いた
814氏名黙秘:2009/06/24(水) 16:20:24 ID:???
池田のお友達が前田
同罪
815氏名黙秘:2009/06/24(水) 16:21:05 ID:???
前田の入れ知恵
816氏名黙秘:2009/06/24(水) 16:42:24 ID:???
前田の匂いのする文章が結構あるんだけど・・・
「ただ・・・」
817氏名黙秘:2009/06/24(水) 19:02:38 ID:???
>>801
酒巻は本にしないって言ってたし、対話は長沼事件で出版しないと思うから、
このふたつはコピーして損はないと思うよ
818氏名黙秘:2009/06/24(水) 19:25:29 ID:???
前田が書いて池田が監修したって話を聞いたけど。
前田が下級審裁判例を引用しまくったらごっそり削られたとか。
819氏名黙秘:2009/06/24(水) 19:53:14 ID:???
前田は都合の良い判例ばかりを引用する癖があるからね
820氏名黙秘:2009/06/26(金) 06:14:17 ID:???
判例・実務に沿ってて、必罰主義的な見解の刑事訴訟法の基本書があったら教えてください。
821氏名黙秘:2009/06/26(金) 09:14:05 ID:???
そんなものはないよ。刑訴は判例と実務自体に乖離があるから。
検察実務に沿って必罰主義的なものといえば今年でた加藤刑訴。
822氏名黙秘:2009/06/26(金) 09:47:51 ID:???
>>821
前田はどうですか?
823氏名黙秘:2009/06/26(金) 09:58:02 ID:???
うーん、前田は刑法での独自の立場を刑訴でも貫いているからね・・・
国民刑訴とかなんとか。判例とも実務とも微妙に違う
824氏名黙秘:2009/06/26(金) 10:11:13 ID:???
>>820
土本
必罰すぎてひくかもしれんが
825氏名黙秘:2009/06/26(金) 10:35:43 ID:???
ありがと
826氏名黙秘:2009/06/26(金) 19:40:07 ID:???
>>821
渡辺咲子は?
827氏名黙秘:2009/06/27(土) 22:21:09 ID:ZirjXF8I
>>663-668
おまいら〜wwww
828氏名黙秘:2009/06/27(土) 22:39:24 ID:???
咲子は尾崎よりよい
829氏名黙秘:2009/06/29(月) 17:29:30 ID:???
必罰が好みなら河井克行議員のブログを読んでみるといい
http://www.election.ne.jp/10868/74205.html
http://www.election.ne.jp/10868/74099.html
830氏名黙秘:2009/06/30(火) 00:36:36 ID:ZoDrBGrj
伝聞法則がよくわかる気本書は?
831氏名黙秘:2009/06/30(火) 00:46:21 ID:???
総研
832氏名黙秘:2009/06/30(火) 18:57:05 ID:???
取調べの可視化反対 弁護士との接見の可視化賛成 河井克行自民党議員age
833氏名黙秘:2009/06/30(火) 23:55:56 ID:???
ひどいもんだ
834氏名黙秘:2009/07/02(木) 21:38:40 ID:???
池前と三井判例教材があれば何もいらない。
835氏名黙秘:2009/07/02(木) 21:41:12 ID:???
>>829
こいつ、司法書士推進議員連盟だってさw
836氏名黙秘:2009/07/02(木) 21:42:53 ID:???
>>832
ひどすぎる。
837氏名黙秘:2009/07/04(土) 01:07:52 ID:???
上口ってどうですか?
838氏名黙秘:2009/07/04(土) 02:34:50 ID:???
最高です
839氏名黙秘:2009/07/04(土) 04:50:46 ID:???
河井克行議員はローに関してはいい事いうね。
840氏名黙秘:2009/07/04(土) 10:20:40 ID:???
議論の筋道はメチャクチャだけど 合格者数を減らしたいという執念だけは伝わってくるね。
841氏名黙秘:2009/07/04(土) 10:23:25 ID:???
合格者数を減らしてその代りを司法書士にあてがおうとしてるんじゃね?

司法書士制度推進議員連盟名簿(五十音順)
http://www.ns-seiren.net/meibo.html
842氏名黙秘:2009/07/04(土) 10:51:18 ID:???
上口いいよ

ここは刑事訴訟法の勉強法スレ
河井克行議員ネタはこっちでやってくれ

【落選運動】河井克行【自民党】
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1245325291/
843氏名黙秘:2009/07/04(土) 15:59:00 ID:???
池前と咲子、どっちがおすすめですか?
844氏名黙秘:2009/07/04(土) 16:04:53 ID:???
どちらでもいいけど、池田の方が持っている人は多いんじゃないだろうか。
その手の本はさっさと読んで、理論面の強い本と判例分析に時間を割いたほうがよいよ。
845氏名黙秘:2009/07/04(土) 19:56:24 ID:???
上口どこらへんがよい?
846氏名黙秘:2009/07/05(日) 00:31:03 ID:???
やっぱ池田前田だろう
847氏名黙秘:2009/07/05(日) 17:05:53 ID:???
学者本なら田口
実務家本なら池前
848氏名黙秘:2009/07/05(日) 18:30:44 ID:???
上口よかったよ。
刑訴はホントよい本ないってことの帰結かもな。アルマも分量と項目立てが不安だし、他も…(消去法上口説)
849氏名黙秘:2009/07/05(日) 23:12:29 ID:4SXoglcC
古江大澤酒巻川出あたりが共著でもなんでもだせばなー
850氏名黙秘:2009/07/06(月) 11:02:07 ID:???
上口いいよね
851氏名黙秘:2009/07/06(月) 12:37:07 ID:hWJBm7nm
上口いいいい言ってる奴はほとんど同じ奴か?

具体的にどこがいいか全くかかれてないんだが。すすめたいならメリットを書けよ。薦めたくないならいいとか言う必要ないだろ気持ち悪いな
852氏名黙秘:2009/07/06(月) 13:18:08 ID:???
なんだかんだでロー生で多いのは池田前田な気がするよ
853氏名黙秘:2009/07/06(月) 13:29:33 ID:???
まぁ無難だからね
854氏名黙秘:2009/07/06(月) 14:06:47 ID:???
一回きりの人生だぞ。悪書で時間浪費するなよ。
855氏名黙秘:2009/07/06(月) 16:20:59 ID:???
>>851
おれは>>848だけしか発言してないよ。
無難な感じ。丁寧な記述だし新しい議論にも触れてあるし、どこに何が書いてあるかもわかりやすいので使いやすい。
ただよくわからん学者が書いただけに不安だ
856氏名黙秘:2009/07/06(月) 17:06:24 ID:???
抽象的だなあ
857氏名黙秘:2009/07/07(火) 01:47:34 ID:???
俺にそんな詳しいレビューを求めないでくれ。
刑訴はいい本ないし、池前とかと比べるといいと思うよって感じなだけだから
858氏名黙秘:2009/07/07(火) 02:01:35 ID:???
知識も状況も違うやつにレビュー求めてもなぁ。
そういう意見もあるんだと受け流せばいいじゃないか。
最終的には自分で確認するしかないんだからさ。
859氏名黙秘:2009/07/07(火) 07:35:02 ID:???
俺は池前の方がいいと思うけど まぁ人それぞれだから自分で観てみた方がいいよ
860氏名黙秘:2009/07/07(火) 12:36:06 ID:???
田口がいいと思う
861氏名黙秘:2009/07/07(火) 16:15:41 ID:???
池前とか読もうとするその心構えに腹が立つ。
悪魔に魂をうるのと同じ。氏ね。
862氏名黙秘:2009/07/07(火) 18:51:30 ID:EGJKoZh3
安富がベスト
863氏名黙秘:2009/07/07(火) 19:44:08 ID:???
それはない
864氏名黙秘:2009/07/07(火) 20:03:56 ID:???
今晩の爆笑問題のニッポンの教養に後藤昭が出るね
865氏名黙秘:2009/07/08(水) 02:02:04 ID:???
上口最高だ
866氏名黙秘:2009/07/08(水) 12:22:30 ID:???
やっぱ池前か
867氏名黙秘:2009/07/08(水) 23:16:43 ID:???
結局田口だろ
868氏名黙秘:2009/07/08(水) 23:40:49 ID:???
それはない
869氏名黙秘:2009/07/09(木) 12:59:38 ID:???
おとり捜査について質問です
おとり捜査の違法性の実質について、
酒巻法教260号の見解は、国家が犯罪を創り出し対象者を介し「第三者の」法益侵害の危険を惹起した点
に求めるのでしょうか??
古江先生の演習や、安富先生の刑事訴訟の本(黄色と黒の奴)では、上記のように引用されています。

自分が確認したところですと、法教の連載にはそのような記載は見当たらなかったように思います。
(106Pに「おとり捜査の対象者に対する法益侵害ではなく、対象者を介したおとりの活動自体の違法性に着目」
という記載があり、ここからは上記のように読めると思うんですが、その後
108P第三段落では「対象者や、おとり自身、さらに第三者に直接的な法益侵害が〜」という記載があり、対象者への法益侵害も考慮に入れるように読めます。)

誰かご教示願います。
870氏名黙秘:2009/07/09(木) 13:26:17 ID:???
>>861
お前が氏ね。
871氏名黙秘:2009/07/10(金) 21:36:05 ID:???
>>869
そのへんを全文書いてくれたら回答する
872氏名黙秘:2009/07/11(土) 09:32:02 ID:???
上口無難すぐる。だがそれがいい。
>>869
あなたは原文よりもそれを引用している文章の方を信じるのか。
原文を読んでそのように解釈できるんならそういうことなんでしょ。
そして古江先生や安冨先生はあなたと同じようには解釈しなかった、それだけのことだ。
873氏名黙秘:2009/07/11(土) 09:39:29 ID:???
上口は調子こいて自説転換してないからすごく助かる。
874氏名黙秘:2009/07/11(土) 13:51:58 ID:???
だが上口の指定教科書は田口らしい
875氏名黙秘:2009/07/11(土) 15:20:09 ID:???
だって発売されたの5月末なんだもん^p^
まぁ結局みんな上口出てからはそっち読んでるけど
876氏名黙秘:2009/07/11(土) 16:28:21 ID:???
質問です
量刑資料として余罪を考慮出来るかという論点です
判例通説によれば、余罪を実質的に処罰する趣旨で考慮する場合は許されず
余罪を単に量刑の一情状として考慮するにすぎない場合には許されるとしていますよね?

そこでその後、後者の場合(つまり余罪を量刑のための一情状として考慮したにすぎない場合)に、この余罪を追起訴することができるか と言う論点があります
ここは試験対策上は無難に、余罪には一事不再理効は及んでいないから、起訴することができる
という考えで書いてしまって大丈夫でしょうか?

お願いします
877氏名黙秘:2009/07/11(土) 20:53:22 ID:???
>>876
そんな論点はありません。
878氏名黙秘:2009/07/11(土) 21:52:34 ID:???
いつから勉強法スレが質問スレになったんだ?
879氏名黙秘:2009/07/11(土) 22:52:13 ID:???
>>877
不勉強すぎるだろ常識的に考えて。
880氏名黙秘:2009/07/12(日) 00:54:47 ID:???
寺崎いいよ寺澤
881氏名黙秘:2009/07/12(日) 18:27:16 ID:DXy3ctSn
>>876
試験対策上はそれでいい てかどっちでも大丈夫
判例通説の筋通せば追起訴は可能だから、深入りせず書けば無難
882氏名黙秘:2009/07/12(日) 20:07:48 ID:???
>>881
ありがとうございます
883氏名黙秘:2009/07/12(日) 23:07:52 ID:???
田口の4版補訂に、書き込みして使い込んだ
5版は横組みになったけど、買い換える気持が湧かん

買い替える必要あるんかなぁ?

5版買うぐらいなら、上口がいい?
884氏名黙秘:2009/07/12(日) 23:17:55 ID:???
http://d.hatena.ne.jp/sanuki-udon/comment?date=20090712§ion=1247341062#c

警察怖い!
違法収集証拠なのに法廷でないと処分に関係ないなんて
885氏名黙秘:2009/07/12(日) 23:58:21 ID:???
今から買うなら池前だろ
886氏名黙秘:2009/07/13(月) 00:01:46 ID:???
池前なんかタダでも要らん
脳が腐るだけ
887氏名黙秘:2009/07/13(月) 00:14:50 ID:???
池田って現裁判官だよな

そいつが、他の刑事裁判官の頭の中をコントロールしよう
とする教科書だして、それを裁判官含む法曹の国家試験で使わそうなんざ

司法の独立を侵す、憲法違反だな
888氏名黙秘:2009/07/13(月) 01:15:08 ID:???
好きなの使えよ
これ使ったら合格、これ使ったら不合格 なんてことはないから
889氏名黙秘:2009/07/13(月) 05:38:41 ID:???
確かに池前で学ぶのは弁護士としてどうかなって思うんだよな。
890氏名黙秘:2009/07/13(月) 07:38:47 ID:???
池前ってことさら新しいことが書いているわけでもないし。
実務系の本でよく書かれていたことをまとめて基本書にしただけ。
891氏名黙秘:2009/07/13(月) 10:58:45 ID:???
池前で合格したひとはひとりもいません。
892氏名黙秘:2009/07/13(月) 11:01:33 ID:???
渥美か田宮がいいだろ。
893氏名黙秘:2009/07/13(月) 13:05:57 ID:???
俺も渥美はいいと思う。
実は判例でも採用されている見解もある。
894氏名黙秘:2009/07/13(月) 15:20:07 ID:???
憲法38条3項の「自白」に公判廷の自白が含まれるか?と言う論点は、肯定説と否定説のどちらで行くべきですか?
895氏名黙秘:2009/07/13(月) 16:25:35 ID:???
>>894
こちら
896氏名黙秘:2009/07/13(月) 16:53:52 ID:???
面白いとでも思ってるの?
897氏名黙秘:2009/07/13(月) 20:04:03 ID:???
裁判員裁判下における控訴審の運用が変わるかも知れない。
下記文献は必読。

(参考文献)
1)司法研修所編『裁判員裁判における第一審の判決書及び控訴審の在り方』(法曹会)
2)東京高等裁判所刑事部部総括裁判官研究会
「控訴審における裁判員制度の審査の在り方」(判タ1296号5頁)
3)東京高等裁判所刑事部陪席裁判官研究会(つばさ会)
「裁判員制度の下における控訴審の在り方について」(判タ1288号5頁)
898氏名黙秘:2009/07/14(火) 03:48:51 ID:???
いま刑訴の基本書でメジャーなのってなんですか?
わたしの頃は田宮か田口でしたが。
899氏名黙秘:2009/07/14(火) 10:42:13 ID:???
ローでは池田前田が多いです
900氏名黙秘:2009/07/14(火) 11:21:28 ID:???
ありがとうございます。
姪っ子に刑訴の基本書は何が良いかと聞かれましたが、
わたしの時代の本では古いだろうと思い聞いてみました。
まさかあの前田先生が刑訴の本を出していたとは
901氏名黙秘:2009/07/14(火) 12:50:13 ID:???
◆札幌高検検事長に小津氏、法務次官に大野氏が就任
(渡辺一弘札幌高検検事長(京都大卒)の退職に伴う人事異動)

【法務・検察幹部】(2009年7月14日〜)

検事総長 … 樋渡利秋  東京大卒
次長検事 … 伊藤鉄男  中央大卒
札幌高検検事長 … 小津博司  東京大卒
仙台高検検事長 … 増田暢也  中央大卒
東京高検検事長 … 大林  宏  一橋大卒
名古屋高検検事長…松永栄治 九州大卒
大阪高検検事長 … 中尾  巧  関西大卒
広島高検検事長 … 笠間治雄  中央大卒
高松高検検事長 … 柳 俊夫  一橋大卒
福岡高検検事長 … 有田知徳  中央大卒

法務事務次官 … 大野恒太郎  東京大卒
902氏名黙秘:2009/07/14(火) 14:59:01 ID:???
上口読んでみたけど
正直刑訴法であんな分厚い教科書読む気になれん。
費用対効果は悪い気がする。
池前読んどいてあとは百選や演習のほうが珪素はいいよ。
教科書みっちり読むべきは民法民訴刑法あたりじゃない?
903氏名黙秘:2009/07/14(火) 15:13:07 ID:???
あれで分厚いとか、どんだけもやしっ子なのよ。
きっちり纏まっている、舌足らずなところもない、余計なことは書いてない。
費用対効果を持ち出すとしたら最高の部類だろ。
904氏名黙秘:2009/07/14(火) 17:48:58 ID:???
上口分厚いってwww
初学者か゜ω
905氏名黙秘:2009/07/14(火) 17:56:59 ID:???
江頭会社法,伊藤破産法,梅本民訴,山中刑法。
厚いってのはこういう本を言うもんだ。
906氏名黙秘:2009/07/14(火) 18:19:04 ID:???
まぁ池前で充分だよ
907氏名黙秘:2009/07/14(火) 19:59:36 ID:???
ローで池前って首大以外、使ってるの聞いた事が無い
908氏名黙秘:2009/07/14(火) 22:36:38 ID:???
>>907
結構いるだろw
909氏名黙秘:2009/07/14(火) 22:47:54 ID:???
887 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/07/13(月) 00:14:50 ID:???
池田って現裁判官だよな

そいつが、他の刑事裁判官の頭の中をコントロールしよう
とする教科書だして、それを裁判官含む法曹の国家試験で使わそうなんざ

司法の独立を侵す、憲法違反だな
910氏名黙秘:2009/07/14(火) 23:13:00 ID:???
>>909
どんな憲法だよ
911氏名黙秘:2009/07/14(火) 23:15:34 ID:dBtYJbpr
間違いなく憲法違反
912氏名黙秘:2009/07/14(火) 23:21:42 ID:???
池田ってなに様のつもりなんだろうね
自分が刑事裁判の頂点に君臨してると思い上ってるだな
大した研究論文も無いその他大勢の一介のデモシカ判事のくせ
913氏名黙秘:2009/07/14(火) 23:29:18 ID:???
刑事裁判官の中でも嫌われ者
914氏名黙秘:2009/07/14(火) 23:30:33 ID:???
>>912
もと最高裁調査官様ですが?
915氏名黙秘:2009/07/15(水) 00:07:14 ID:???
結局ロー制度が御用法曹を大量生産するシステムなんだ。
民訴の藤田も同類。
民法でも要件論とかいってるが、あれは法律学じゃないぞ。
ひどい時代になったもんだ。
916氏名黙秘:2009/07/15(水) 01:10:06 ID:???
刑訴は決定版がないんだから、
判例がいっぱい載ってる池田が三井判例教材と併用するには便利。
理論は演習刑訴(絶版?)、酒巻、大沢連載、古江演習などでおk。
917氏名黙秘:2009/07/15(水) 01:11:55 ID:???
N沼を忘れるな!!
918氏名黙秘:2009/07/15(水) 01:17:34 ID:???
たびたび長沼を省こうとするやつがいる。けしからん。
919氏名黙秘:2009/07/15(水) 01:26:40 ID:???
おまえら前田の文章によくついていけるな
920氏名黙秘:2009/07/15(水) 02:31:41 ID:???
素直に上口でいいじゃん判例たっぷり
921氏名黙秘:2009/07/15(水) 07:47:35 ID:???
わかった
922氏名黙秘:2009/07/15(水) 07:50:54 ID:???
判例がいっぱい載ってるって学者のほうが網羅的にしかもきちんと位置づけて
載ってる。池前はいいかげんだよ。ずっと池前を賞賛している人ずれてない?
923氏名黙秘:2009/07/15(水) 10:03:17 ID:???
ずっと池前を賞賛している人?
924氏名黙秘:2009/07/15(水) 12:33:18 ID:???
必死で池前カキコしてるのは版元の工作員だけ
学部もローも教授も完全シカト
925氏名黙秘:2009/07/15(水) 13:10:26 ID:???
>>924
必死だな。
926氏名黙秘:2009/07/15(水) 13:35:27 ID:???
>>924
そんなに熱くなるなよ。
927氏名黙秘:2009/07/15(水) 15:09:26 ID:???
質問です
一度、証人として公判廷において証言したが、さらに任意取調べをして検面調書を作成した後に
再度、証人を証人喚問して証人が再び前回の証言を繰り返し、検面調書と矛盾する証言をした場合に
321条1項2号後段の「前の供述」として検面調書に証拠能力を認めてよいか というところです

判例は、「前の供述」にあたるとして、証拠能力を認め、通説的見解はこれとは逆の結論をとります
答案作成上はどちらがいいのでしょうか?判例を自説にしても問題はありませんか?
928氏名黙秘:2009/07/15(水) 15:23:54 ID:???
>>927
判例が固まってるから判例でよい。その際特信情況を厳格に。
929氏名黙秘:2009/07/15(水) 15:29:08 ID:???
ありがとうございます
ついでなんですが、検面調書の取調べ請求時期に関しても、判例と学説で対立がありますが、ここはどうでしょう?
個人的には判例の理論でいいと思うんですが
930氏名黙秘:2009/07/15(水) 16:08:12 ID:???
なぜ判例の理論でいいと思うかによる。
931氏名黙秘:2009/07/15(水) 16:46:33 ID:???
判例理論でも被告人の反対尋問権が奪われたことにはならないと考えるからです
932氏名黙秘:2009/07/15(水) 16:55:55 ID:???
それならおk
933氏名黙秘:2009/07/15(水) 17:01:02 ID:???
ありがとうございます
まだそれほど勉強は進んでないので、とりあえず判例で自説を固めておきます
934氏名黙秘:2009/07/15(水) 20:21:40 ID:???
池前って必死で勧めたり,必死で否定する本じゃないだろ。
池田は元調査官だし。

調査官解説は読んでるよな?
935氏名黙秘:2009/07/15(水) 22:00:23 ID:???
それは言えてる。いわゆる基本書としてはいいとは思わないが、
裁判実務を知る本として持っていたい。
936氏名黙秘:2009/07/15(水) 22:15:04 ID:???
騙されてはいけない
タダのゴミです、池前
937氏名黙秘:2009/07/15(水) 22:16:38 ID:???
必死だのう。
どうした?
938氏名黙秘:2009/07/15(水) 22:52:24 ID:???
池前以外の本を買って後悔してるんだろぅ 本当は池前が欲しかったんだ
939氏名黙秘:2009/07/15(水) 22:58:07 ID:???
前田は時代に取り残された。いまや名前だけで商売してる
940氏名黙秘:2009/07/16(木) 00:43:47 ID:???
前田の名前で買うのはベテランだけだろ。
マイナス要因でしかない。

今どれ買う?って言われたら上口かうけど、
もう池前あるし、2つ買う必要もないと。
941氏名黙秘:2009/07/16(木) 00:45:46 ID:???
これ、弁護人は死刑執行を阻止するために、再審請求を出しまくることになるのかな?
だとすると、重い十字架を背負わせた高裁の裁判官は万死に値するな

麻原死刑囚再審、即時抗告を東京高裁棄却
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090715-OYT1T00624.htm

地下鉄・松本両サリン、坂本堤弁護士一家殺害事件などで殺人罪などに問われ、死刑が確定した
オウム真理教の麻原彰晃こと松本智津夫死刑囚(54)側が裁判のやり直しを求めた再審請求の
即時抗告審で、東京高裁(矢村宏裁判長)が、松本死刑囚側の即時抗告を棄却する決定を出して
いたことがわかった。
決定は8日付。弁護人は最高裁に特別抗告した。
松本死刑囚側は昨年11月、東京地裁に再審請求。1、2審で死刑判決を受けた元幹部・遠藤誠一
被告(49)(上告中)が2006年3月の控訴審で「故村井秀夫元幹部が松本死刑囚の意思に反して
サリンをまかせたと思っている」と供述したことを新証拠として挙げた。しかし、同地裁は今年3月、
「供述の信用性に限界がある」として請求を棄却していた。
(2009年7月15日15時02分 読売新聞)
942氏名黙秘:2009/07/16(木) 00:47:43 ID:???
はいはい。
943氏名黙秘:2009/07/16(木) 03:52:48 ID:???
ローの刑訴中間が却ってきたんだけど唖然とした。

理論面はそこそこ誤りなく書けてるのに、事実認定が下手すぎるらしく友人と30点差近くついてしまった…。これはダメな答案の典型ですか…?

いわゆるあてはめをうまくするには、何をやるべきかアトバイスを頂けないですか?同じことをしたら期末で単位落としてしまう…。
944氏名黙秘:2009/07/16(木) 04:09:29 ID:???
判例を読むときに、どういった事情が考慮されているのかをしっかり確認したらよいのではないでしょうか。
蛇足だけど、事実認定とあてはめは別物なので、言葉の使い方には注意しましょう。
945氏名黙秘:2009/07/16(木) 04:15:51 ID:???
>>943
旧試脳の典型です。
旧試脳を排除するためのローであり新試です。
946氏名黙秘:2009/07/16(木) 07:37:45 ID:???
「事実認定」なんてローじゃやらないだろ。
要証事実は全部問題文に書いてあるんだから。
やるのはあてはめだけ。
947氏名黙秘:2009/07/16(木) 09:38:49 ID:???
>>944-946 やはり判例を分析し直すのが一番近道でしょうか?段々あてはめというもの自体、何なのかわからなくなってきてしまったのですが…。
948氏名黙秘:2009/07/16(木) 11:17:27 ID:???
>>943
あてはめができない
イコール
要件が理解できていない
イコール
理論面も微妙
その結果がマイナス30点
理論面はそこそこ誤りなく書けてるなんて思い上がりを捨てるところから始めるべき。
949氏名黙秘:2009/07/16(木) 11:18:07 ID:???
三井判例集やたまには全文も読んで、裁判所が事実をどのように評価してるか確認していくのがよいと思う。
優秀答案を見るのも手っ取り早い方法としてはありかなとも思う。ただし、再現性やどの点が優れていたから点数がのびたか不明、など問題はある。

ロー生なら授業をきっちり受けることも大切・有益。
950氏名黙秘:2009/07/16(木) 12:02:55 ID:???
>>948
そのとおりだと思うが、手厳しいな。
951氏名黙秘:2009/07/16(木) 19:53:33 ID:???
>>948のいうように、あてはめなんて要件(規範)あってこそ。
規範は問題によって変わってくる、というかあてはめのために規範を立てるようなもんだから、理論面が崩壊してるんだろう。
論証丸暗記の理論、規範が完璧でも無意味。
理論面ができないやつはできないと自覚してないからな。

あとはスピード。
理論面が完璧なやつはあてはめまではスラスラ書けるからな。あてはめの時間がなくなってんじゃねぇ?
もし、あてはめの時間をしっかり取れてダメなら、それはセンスの問題だから、退学すれば済む話
952氏名黙秘:2009/07/16(木) 20:03:02 ID:???
>>947
具体的にどういった記述をしてそのような評価を受けたのかわからないので、アドバイスも難しいですが、
>>949にも書いてありますが、単に事実を引用するだけでは足りなくて、規範にあてはまるようにしっかりと評価しなければ、よい評価は受けられないと思います。
評価をしなければ規範と事実がつながらず宙に浮くので、その過程を忘れないようにしてください。
判例・裁判例で比較的詳しく評価をしているものを確認してみることをお薦めします。
953氏名黙秘:2009/07/16(木) 20:17:50 ID:???
バックボーンになる理念もなく
規範を立てることもなく

問題文を写し書きして、判例コピーして終り

この手の紳士合格者は多数いるけどね
954943:2009/07/16(木) 23:17:36 ID:???
もちろん理論も完璧だと思ってないです…。ただ友人と答案を見せ合いして、理論の面にあまり違いはないと言われました。たぶん理論を学ぶ際にそれを事実と連関させずに勉強してしまっているのだと思います。
あてはめあっての規範という説明は、非常に参考になりました。>>949さんのおっしゃる通り、事実が規範から浮いてしまっているという指摘ももっともだと感じます。

当たり前に思ってることを実際やれていないんだということを痛感しました。
955氏名黙秘:2009/07/16(木) 23:43:01 ID:???
>>953
唇歯は、まともな基本書読まない≒読めないまま
長文の問題を、答案に写生しただけで刑訴は受かるからね

まぁローのお蔭で法学が滅びて逝ったね。田宮先生泣いてるだろう
956氏名黙秘:2009/07/17(金) 13:08:21 ID:???
共同被告人の証人適格を認めうるかってとこなんですが
原則これを否定して、その後に手続きを分離した上でなら証人適格を認めうるか?ってことになりますよね?
判例はこれを肯定しますが、学説はこれに強い批判をしてます

試験対策上、答案作成上は判例を採用せずに、学説をとるべきなんでしょうか?
また学説を取った場合、どのような構成を取ればいいのでしょうか?
957氏名黙秘:2009/07/17(金) 14:39:15 ID:???
試験対策上とかいってる時点でG答案
958氏名黙秘:2009/07/17(金) 15:39:30 ID:???
>>957
お前がG答案だと思うわ
959氏名黙秘:2009/07/17(金) 19:44:35 ID:???
>>956 やっぱり分離するんじゃなくて、被告人質問がいいんじゃないか。
960氏名黙秘:2009/07/17(金) 23:06:41 ID:???
殺人の時効廃止かあ
うーん、4年前に時効全般見直したとき何してたの?

基本書また補訂とかされ、買い替えさせられるのが
一番嫌た゜な
961氏名黙秘:2009/07/17(金) 23:30:25 ID:???
検察官と弁護人の立場に分けて論述するとき、精神崩壊しそうになる件について

裁判官の立場じゃないし、判例分析してもダメだよね・・・
962氏名黙秘:2009/07/18(土) 17:37:49 ID:???
単独犯と共同正犯の択一的認定のとこがよく分かりません
勉強進んでる方いらっしゃったら教えてください お願いします
963氏名黙秘:2009/07/18(土) 18:10:56 ID:???
>>956
学者が幅をきかせていた昔の司法試験と違って,
今の司法試験では判例と学説のどっちが正しいかなんて
神学論争みたいな問題(そして学説の方が正しいと書かせたがる)
は出ないから。
964氏名黙秘:2009/07/18(土) 18:43:32 ID:???
>>963
つまり、紳士は北朝鮮のそれと同じということですね
965氏名黙秘:2009/07/18(土) 19:14:16 ID:???
官尊民卑
上意下達

天は民の上に官を造った
966氏名黙秘:2009/07/18(土) 19:17:15 ID:???
明治憲法に回帰
967氏名黙秘:2009/07/18(土) 19:28:38 ID:???
>>962
もうすこし具体的に質問した方が、あなたにも回答者にも良いと思いますが。
968氏名黙秘:2009/07/18(土) 21:15:49 ID:???
◆高等裁判所長官(2009年8月6日〜)

札幌高裁長官  田中康郎  中央大法卒
仙台高裁長官  千葉勝美  東京大法卒
東京高裁長官  白木  勇  東京大法卒
名古屋高裁長官 門口正人  東京大法卒
大阪高裁長官  大谷剛彦  東京大法卒
広島高裁長官  相良朋紀  東京大法卒
高松高裁長官  林   醇  京都大法卒
福岡高裁長官  安倍嘉人  東京大法卒

名古屋高裁長官に門口氏が就任へ
最高裁は17日の閣議決定を受け、名古屋高裁長官に門口正人・東京家裁所長をを充てる人事を決めた。
969氏名黙秘:2009/07/18(土) 21:49:15 ID:???
>>962
結局この関係をどうみるかってことだろ?
主に予備的認定とみるか、概括的認定とみるかに説は分かれるがどっちでもいい
前者なら択一的認定は許されない、単独正犯を認定するにとどまる
後者なら択一的認定おk 単独または共同って認定していい

裁判例は後者
970氏名黙秘:2009/07/19(日) 01:27:57 ID:???
今秋に公訴時効消滅だから、また基本書買い換えないといけないのか・・・
被害者のわがままなんて無視するか、改正はまとめてやれよ
971氏名黙秘:2009/07/19(日) 02:50:15 ID:???
制度が変わるたびに同じことをいうひとが散見されるけど、
改正を追っていけているならば、基本書を買い替える必要はないのではないですかね。
972氏名黙秘:2009/07/19(日) 11:09:33 ID:???
田口や上口は出たばっかりだし
さすがに改訂はまだ先だろ

アルマはもう改訂は無いかも
白鳥も新しいし、光藤も新しい

もし時効改正に合せ改訂される必要があるとしたら、田宮か松尾だろ
973氏名黙秘:2009/07/19(日) 11:44:41 ID:???
>>969
「単独正犯または共同正犯」という程度の認定を許した最決があるはず。
量刑については刑の軽い共同正犯の限度で科刑を認めると明言した最高裁の裁判はないが、量刑については単独正犯が立証できていない以上利益原則からは、そうするほかないと考えられる。
974常識博士 ◆jYWduVufAw :2009/07/19(日) 12:26:47 ID:???
    _ξ
   /ノ \
  | (●)(●)  単独犯または共同正犯という認定をした上で
  |  (_人_)) 量刑については犯情の軽い方を基礎にした東京高裁の裁判があっただろ
   \. `⌒ノ   平成4年10月14日的に考えて……
バン/ Y \
☆ イ . |   |
975氏名黙秘:2009/07/19(日) 13:18:48 ID:???
だれかまとめろよ
976氏名黙秘:2009/07/19(日) 13:44:42 ID:???
>>973-374
東京高判平10・6・8は逆だな。

「被告人が自ら本件覚せい剤を所持した点は明白であり、しかも、単独でこれを所持した疑いが濃いが、
他方カルロスと共謀して本件覚せい剤を所持した旨の被告人の供述を完全に排斥することができない
との判断に立ち、被告人が単独で又はカルロスとの共謀の上本件覚せい剤を所持したとの択一的な
事実を認定したものと解される。しかしながら、被告人がカルロスと共謀の上これを所持したという
事実が証明されていないのにこれを択一的にせよ認定することは、証明されていない事実を認定する
ことに帰して許されないというべきである。」
977氏名黙秘:2009/07/19(日) 13:50:06 ID:???
裁判例としては択一的認定を許すものと、許さないものがあるわけだな
じゃあ自説にするにはどっちでもいいわけか
978氏名黙秘:2009/07/19(日) 14:00:38 ID:???
択一的認定を許す見解で書くのが無難
979氏名黙秘:2009/07/19(日) 14:05:47 ID:???
>>977

>>976の東京高判平10・6・8の続き
「これに対し、被告人が本件覚せい剤を所持したことは証拠上明白であって、カルロスと共謀の上これを
所持した疑いがあっても、そう認定することに問題はなく、択一的に認定する必要はなかったのである。
のみならず、罪となるべき事実の要件事実を単一では認定することができず、他の要件事実と択一的に
のみ認定することができる場合においても、二つの要件事実のいずれかという択一的な形で認定することは、
証明されていない要件事実を認定することに帰して原則として許されず、外形上二つの要件事実があっても
これらを包含する上位の要件事実が存在していると認められるような特殊な関係があるため,択一的な形で
上位の一つの要件事実が証明されていることになる場合に限り許されるものというべきである。」
(裁判長裁判官 香城敏麿 裁判官 北島佐一郎 裁判官 平谷正弘)
980氏名黙秘:2009/07/19(日) 14:36:42 ID:???
>>979
結局何が言いたいかまとめてくれ
981氏名黙秘:2009/07/19(日) 15:14:56 ID:???
>>973
最決H13.4.11だな。
982氏名黙秘:2009/07/19(日) 15:48:19 ID:???
>>980
@択一的認定をして二つの事実を軽い方を基礎として量刑をする
A択一的認定は許されず,「疑わしきは被告人の利益に}の原則を適用し共同正犯を認定する
という解釈がある。

しかし,

単独犯か共同正犯かは犯罪事実として認定すべきことであって,
犯情が軽いからといって立証されていない事実を認定するのは許されないのではないか,

単独犯と共同正犯とで一義的に犯情の差があるとはいえず,具体的事情で認定の可否が
決まるとするのも不当ではないか,

「疑わしきは被告人の利益に」の原則は
大小,包摂,補充などの序列のある構成要件の間で適用される原則ではないか

という疑問があるので択一的認定は許されず,単独犯を認定し,量刑で考慮すべきである
ということだ。
983氏名黙秘:2009/07/19(日) 15:52:59 ID:???
>>981
それは、共同正犯であることは疑いがないが、
実行行為者が分からんという場合に
実行行為者の択一的認定をしただけだ。
984氏名黙秘:2009/07/19(日) 16:25:10 ID:???
>>982
なんで立証されてない単独犯を認定できるの?
985氏名黙秘:2009/07/19(日) 17:21:42 ID:???
みんな理解が微妙なんだな
まともに説明できる人はいないのだろうか
986氏名黙秘:2009/07/19(日) 19:26:43 ID:???
>>984
少なくとも被告人が覚醒剤の所持をしていたことは明らかだから。

カルロス某との共謀が認定できないだけで。
987氏名黙秘:2009/07/19(日) 20:48:17 ID:???
>>984
疑わしきは被告人の利益に
988氏名黙秘:2009/07/19(日) 20:49:28 ID:???
だれが、どんな事案を想定してるのか分からん。
989氏名黙秘
共謀の存否以外に認定すべき事実に違いはないよね?ってことは、共謀があること以外は認定出来てるってことじゃないの?