1 :
氏名黙秘:
本スレは「学習上生じた疑義」について質問するスレです。
質問者はなるべく具体例を挙げ疑問点を明確にして質問しましょう。
「○×って何ですか」「○法×条の趣旨は?」といった抽象的な質問は避けて下さい。
手持ちのテキスト等を調べた方が早いでしょうし。
スレ違いの質問・議論等はスルーしましょう。
[ 基本書まとめwiki ]
ttp://www27.atwiki.jp/kihonsho/
2 :
氏名黙秘:2009/03/21(土) 06:42:18 ID:???
長い歴史あるスレなんだから
スレタイ勝手に変えるなよ。
3 :
氏名黙秘:2009/03/21(土) 07:14:45 ID:???
4 :
氏名黙秘:2009/03/21(土) 07:59:24 ID:???
細かくねーだろw
5 :
氏名黙秘:2009/03/21(土) 10:02:09 ID:???
5
6 :
氏名黙秘:2009/03/21(土) 12:58:31 ID:Crb3cttW
なんでまた129なワケ???
7 :
氏名黙秘:2009/03/21(土) 13:39:14 ID:???
8 :
氏名黙秘:2009/03/21(土) 13:43:04 ID:???
9 :
氏名黙秘:2009/03/21(土) 13:44:26 ID:???
10 :
氏名黙秘:2009/03/21(土) 14:22:52 ID:???
11 :
氏名黙秘:2009/03/21(土) 14:24:10 ID:Crb3cttW
問いα
スレタイに虚偽の記載がされている事に関して対抗要件として抗弁する場合
権利者1の瑕疵による不特定多数の利用者2-1000に対しての説明責任を要求するにあたり・・・
これを適正な文として改変しなさい
↓
12 :
氏名黙秘:2009/03/21(土) 15:18:01 ID:???
13 :
氏名黙秘:2009/03/21(土) 15:53:49 ID:???
刑法の量刑に関する質問です。
10年以下の懲役と定められた刑に該当するが心神耗弱により減刑するとした場合には、
長期の半分以下、つまり5年以下の量刑でなければならないのでしょうか。
懲役六年の判決を下すことはできないのでしょうか?
14 :
氏名黙秘:2009/03/21(土) 16:27:48 ID:???
できない。条文のとおり。
15 :
氏名黙秘:2009/03/21(土) 17:27:51 ID:???
人を複数人殺して本来ならば死刑相当の罪(アキバとか地下鉄サリンとか)であるのに、
心神喪失だとして無罪ないしは心神耗弱だとして無期懲役どまりになったことはあるのでしょうか?
また、一審二審が死刑判決を出しているのに、最高裁が心神喪失ないしは心神耗弱(の余地がある)
と認めた判例はあるのでしょうか?
いっつも弁護人が心神喪失・耗弱の主張をして、
いっつもそれが退けられているので不思議に思いました。
16 :
氏名黙秘:2009/03/21(土) 17:31:49 ID:???
板違い
17 :
氏名黙秘:2009/03/21(土) 18:07:27 ID:???
18 :
氏名黙秘:2009/03/21(土) 20:17:30 ID:???
弁済の受領は法律行為ではないと思うんですけど、
自称代理人が勝手に弁済を受領した行為を追認するには、
やっぱり法律行為に関する代理の条文を用いるのですか?
19 :
氏名黙秘:2009/03/21(土) 21:02:32 ID:???
弁済の受領は法律行為なんでねぇの。
20 :
氏名黙秘:2009/03/21(土) 21:04:20 ID:???
21 :
氏名黙秘:2009/03/21(土) 21:30:33 ID:???
>>18 我妻に代理は法律行為に限られないことが書かれてるよ。
22 :
氏名黙秘:2009/03/21(土) 21:35:09 ID:???
憲法の質問です。
厳格な合理性の基準における実質的関連性とは手段と目的の関連性を立法事実から証明しなければいけないという意味だそうですが
となれば目的にさえ資すると認められればどんな厳しい手段でもいいということなのでしょうか?
またそうではなく目的達成のための必要最小限の制約でなければいけないとするならば
それはLRAにおける手段審査と何が違うのでしょうか?
23 :
氏名黙秘:2009/03/21(土) 21:38:00 ID:???
その中間だな。
24 :
氏名黙秘:2009/03/21(土) 21:42:22 ID:???
>>23 中間というと具体的にはどのように書いて判断すればいいのでしょうか?
25 :
氏名黙秘:2009/03/21(土) 21:46:41 ID:???
あれ、弁済は法律行為じゃないのか。いやー、これはお恥ずかしい
完全に誤解してたな。酷いねどうにも
26 :
氏名黙秘:2009/03/21(土) 21:51:05 ID:???
法律行為は意思表示とニアリーイコールと覚えておくべし。
27 :
氏名黙秘:2009/03/21(土) 21:53:04 ID:???
あれ、確認させてくれ。
弁済の受領だけが非法律行為なの、それとも弁済行為も非法律行為なの?
弁済は債務の消滅をもたらす行為だから、法律行為かと思ってたんだが
28 :
氏名黙秘:2009/03/21(土) 21:55:34 ID:???
どっちもだよ。
「法律行為」の定義を確認してみれ。
29 :
氏名黙秘:2009/03/21(土) 21:56:48 ID:???
弁済の意思を表示したら弁済の効果が生じるわけじゃないから、法律行為じゃない。
準法律行為。
30 :
氏名黙秘:2009/03/21(土) 21:58:15 ID:???
判例はそのような基準をとっていない。
よって必要ない。予備校に踊らされないことだ。
31 :
氏名黙秘:2009/03/21(土) 22:00:36 ID:???
要物性を伴うって事か?しかし、そんな事言ったら要物契約だって意思表示だけじゃ効果は発生しないけど
32 :
氏名黙秘:2009/03/21(土) 22:58:24 ID:???
法律行為は意思表示を不可欠の要素として、行為者の欲した効果が法律上認められる行為をいう。
すなわち、法律行為は意思表示+αをその要素とすることもある。
弁済は、意思表示をその要素としないから法律行為ではない。
33 :
氏名黙秘:2009/03/21(土) 23:24:26 ID:???
34 :
氏名黙秘:2009/03/22(日) 00:10:58 ID:???
弁済する場合って、普通特定の債務の消滅っていう法律効果の発生を望んでると思うんだが。
なんら債務の消滅を意識しないでただ客観的に弁済するなんて事があり得るのか?
35 :
氏名黙秘:2009/03/22(日) 00:15:37 ID:???
36 :
氏名黙秘:2009/03/22(日) 00:35:41 ID:???
>>34 不作為債務があるみたいです。
双書の説明によれば、かつては法律行為説もあったようですが、
不作為債務にも弁済意思の表示が必要となり不都合なため
支持者を失ったようです。
37 :
氏名黙秘:2009/03/22(日) 00:36:50 ID:???
弁済は「事件」じゃないの
38 :
氏名黙秘:2009/03/22(日) 01:45:25 ID:???
>>35 法定充当の場合でも債務の存在は認識して弁済してる
てか、もし債務の存在を意識しないで弁済してたら、主観的には非債弁済でしょうよ
39 :
氏名黙秘:2009/03/22(日) 01:48:52 ID:???
特信性の立証は厳格な証明が必要なのでしょうか?
自白の任意性と同じく証拠能力に関する証明は自由な証明でいいと考えていいのでしょうか?
40 :
氏名黙秘:2009/03/22(日) 03:52:17 ID:???
民法101条のことで質問です。
101条1項は、「意思表示の効力」に影響を及ぼす場合の規定ですよね?
ということは、Aの代理人BがCの動産を「即時取得」する場合、そのまま101条1項を適用してもいいのでしょうか。
それとも類推適用するのでしょうか。「即時取得」は「意思表示」と言えるのかわかりません。
変な質問すいません。
41 :
氏名黙秘:2009/03/22(日) 04:28:25 ID:???
即時取得が意思表示なんじゃなくて、表示してるのは購入の意思だろ
即時取得ってのは、あくまで善意無過失等、法192の要件を満たした時の効果の話に過ぎない
だから、代理人の購入の意思表示が善意無過失か否かについて、法101Tを直接適用して何ら問題ない
42 :
氏名黙秘:2009/03/22(日) 04:35:40 ID:???
>>41 わかりやすい解説ありがとうございました。
43 :
氏名黙秘:2009/03/22(日) 10:24:41 ID:???
>>36 勉強になりました。
結局、自称代理人の弁済の受領の追認は、
代理の条文の適用でなく準用ということになるのでしょうか。
44 :
氏名黙秘:2009/03/22(日) 10:32:00 ID:???
>>36 不作為債務を弁済って、具体的にどういう事例なのら?
45 :
氏名黙秘:2009/03/22(日) 11:17:01 ID:???
1週間工事を中止するという不作為債務であれば、
1週間工事をしなければ債務を弁済したことになる。
弁済=債務の本旨に従って給付をし、債務を消滅させる行為。
46 :
氏名黙秘:2009/03/22(日) 13:31:42 ID:???
なるほど
47 :
氏名黙秘:2009/03/22(日) 14:12:37 ID:???
刑法で質問です。
行為無価値ベースで、因果関係で客観的帰属論とるのはおかしいですかね?
結果・行為無価値の対立は関係なさそうな気がするのですが…
48 :
氏名黙秘:2009/03/22(日) 14:17:54 ID:???
むしろ行為無価値論に親和的なのでおk
49 :
氏名黙秘:2009/03/22(日) 14:20:54 ID:DEpLZ6e3
意義、趣旨、目的。これらの語句の意味は同一とみてよいのでしょうか?
50 :
氏名黙秘:2009/03/22(日) 14:33:55 ID:???
>>48 ありがとうございます。
大谷先生の本を読んでちょっと悩んでました…
51 :
氏名黙秘:2009/03/22(日) 17:30:50 ID:???
>>34 債権者の口座に振り込んだら弁済
取消権は相手方に伝えたら取消
52 :
氏名黙秘:2009/03/22(日) 17:32:24 ID:???
>>48は誤り
客観的帰属論は法益侵害から見て最も結果に寄与している行為を選別するもの
53 :
氏名黙秘:2009/03/22(日) 17:40:31 ID:???
>>51 作為債務の場合、客観的な給付だけでは弁済にならないよ。
弁済の要件事実は
@債務の本旨に従った給付行為
A当該給付行為と特定の債権とを結びつける意思
54 :
氏名黙秘:2009/03/22(日) 17:49:27 ID:???
>>51は意思表示と形成権の要件としての意思表示を混同してる
55 :
氏名黙秘:2009/03/22(日) 17:51:36 ID:???
>>36 でもそんな消去法的な理由付けしかないのか、弁済を準法律行為と解する理由
56 :
36:2009/03/22(日) 22:34:49 ID:???
>>43 以下は、双書の説明を足がかりにした、私なりの理解です。ご参考までに。
まず、通説とされている準法律行為説によれば、
弁済=客観的に債務の内容に適した給付行為(弁済意思や弁済受領意思は不要)
です。
その上で、
「弁済」という法律要件そのものは
法律行為ではないとしても、
弁済の内容たる給付行為は、
事実行為である場合(例、@現金を引き渡す、A絵を描く)もあれば
法律行為である場合(例、@物権移転契約をする、A債務を免除する)もあります。
そして、後者の場合には(ただし受領行為を観念できるケース(@)が前提)、
受領行為も法律行為となる以上、法律行為に関する規定が適用されると考えられますから、
受領行為の追認は代理行為の追認の規定(116条)の「直接」適用で良いかと思います。
これに対して、前者の場合は(「直接」適用はできないとしても)
類推適用(準用)されるのかが問題になります。
この点、準法律行為について法律行為に関する規定をどこまで類推適用すべきかは
個別具体的に検討されるべき問題とされているところ、
私としては、給付行為が事実行為の場合にも(ただし受領行為を観念できるケース(@)が前提)、
弁済の受領行為への116条本文の類推適用を認めてよいのではないかと考えます。
これを認めても本人以外の誰かの不利益になることは基本的に考えられず、
特に否定すべき理由が思い当たらない以上、本人の意思を尊重すべきだと思うからです。
なお、追認を認めることによって第三者に不利益が生じる場合には、
116条ただし書の類推適用によって対処できるものと思われます。
57 :
36:2009/03/22(日) 22:35:35 ID:???
>>43 結局、私としての回答をまとめますと、
自称代理人の弁済の受領の追認は、
弁済の内容たる給付行為が法律行為の場合には
代理の条文(116条)が適用され、
事実行為の場合には類推適用(準用)される、
ということになります。
58 :
36:2009/03/22(日) 22:41:44 ID:???
>>44 双書を見ると、不作為債務の例としては、
>>45さんが挙げて下さったような、一定の行為をしない義務のほか、
一定の行為を受忍する義務(例、土地への立入りを妨害しない義務)があるようです。
59 :
氏名黙秘:2009/03/22(日) 22:59:51 ID:???
すげえ。
60 :
氏名黙秘:2009/03/22(日) 23:01:47 ID:???
民法の質問です。
代理人が詐欺をされた場合,本人はその意思表示を取消せるようなのですが,
本人は「瑕疵ある意思表示をした者」(120条2項)に当たるのでしょうか?
意思表示をしているのは代理人のように思うのですが……。
また,120条2項には取消権者として「代理人」が挙げられていますが,
これは『瑕疵ある意思表示をした代理人が取消せる』という意味でしょうか?
それとも,『取消の代理権を授与された代理人が取消せる』という意味でしょうか?
61 :
氏名黙秘:2009/03/22(日) 23:18:27 ID:???
>>60 代理人の行為の効果が本人に帰属する
本人がしたのと同じことになるということ
だから、取消権も本人に発生する
62 :
氏名黙秘:2009/03/22(日) 23:21:11 ID:???
>>55 ぐへへ法律行為と準法律行為の違いと申しますものは、ご存知の通り、法律効果と効果意思の連結の有無
というものによるのでございます。でぇぇこの区別は、民法が法律行為の章におきまして、意思表示という節を設けおります
ことからもわかることでありますが、私的自治と申しますものが、個々人の自由な意思実現に法的
保護を与えることによって実現されるものであるとしますと、れれれその法的保護に直接値します
ものは、一定の法的効果を意図する効果意思に基づくものであるということにゆんゆんなる根拠があるわけでございます。
これを弁済について考えてみますと、これは債務者におきましては債務からの解放を意味しますし、
他方で債権者におきましては、権利の実現ということになるのでございますが、それはむんむん債務者が債務からの解放を欲したとか、
債権者におきましては権利の実現を欲したとか、そうした自由な意思の実現に法の保護を与えるべく付与された効果ではなくして、
むしろ、これに先立つ契約その他の当該弁済によって給付されるべき目的を定めました法律行為によって
意図された目的を実現するものにほかならぬのでありまして、新たな弁済意思の実現と申すには、やや違和感の
残るところでございます。そして、機能的に申しましても、じゃかじゃん契約その他の法律行為は、合理的意思解釈
などと言われますとおり、その意思内容に一定の機能性を見出すことができまして、他方で弁済と申しますものは、とにかく給付の目的が
実現できればそれで足りると、それ以上に、何らかの意思を実現するという性質を持っておらない。弁済意思があろうがなかろうが、
その機能にはむんむん差が無いのであります。もっとも、これまで縷縷申し上げましたことは、弁済というその一点を
切り出して述べたものでありまして、実際のところ、弁済あるところには必ず債権発生の原因がございます。
ここには多くの場合法律行為が存在していまして、そこからむんむん弁済に至るまで一つの意思が存在しておる。
そうしますと、そこに当該意思を保護すべき必要性がむんむんと生じてくるわけでありまして、弁済に関しても
法律行為と同様に扱うべき場合は多いであろう、その場合には、法律行為の規定を類推いたしましょうと、こういうことになるのであります。
げほっげほっ。
63 :
氏名黙秘:2009/03/22(日) 23:26:39 ID:???
>>61 ありがとうございます。
それは,つまり,「瑕疵ある意思表示をした者」とは
「意思表示の効果が帰属する者」と解するということでしょうか。
64 :
36:2009/03/22(日) 23:50:54 ID:???
>>62 代わりに回答していただき、ありがとうございます。
独特の文体で深い内容が書かれており、実に不思議な魅力を感じます。
いつも楽しく読ませていただいています。
65 :
氏名黙秘:2009/03/22(日) 23:58:33 ID:DEpLZ6e3
49は?
66 :
氏名黙秘:2009/03/23(月) 00:10:29 ID:???
>>62 お前分かりやすい。よく理解出来た
ちなみに、法律行為として準用すべきケースもあるって事だけど、
現実にそういった準用事例は結構頻繁に起こり得るんですかね?
それとも限定的な事実関係においてのみ考慮すれば足りるの?
67 :
氏名黙秘:2009/03/23(月) 00:11:40 ID:???
あぁ、準用じゃなくて類推適用ね。失礼しました
68 :
氏名黙秘:2009/03/23(月) 00:18:42 ID:???
あ、
>>56もよく理解出来ました。ありがとうございます
しかし、てことは弁済及びその受領の性質につき、
一義的に準法律行為と評価する必要はないって結論になるのかな。あくまで個別的に検討と。
でもまぁ、
>>62によれば、基本的には意思の発動合意は既に債権発生時にし尽くされてる訳だから、
原則はやっぱ準法律行為なのか
なるほど、理解出来た!
69 :
氏名黙秘:2009/03/23(月) 00:20:06 ID:???
>>49 >>65 文脈によるかと思います。
用法としては、
「意義=定義」の意味で使う場合もあれば、
「意義=定義+趣旨」の意味で使う場合もあるかと思います。
「立法趣旨=立法目的」という意味でなら、
「趣旨=目的」でしょう。
そう考えると、
「意義≒目的」とみることもできますね。
ただ少なくとも、常に同一の意味とは限りませんのでご注意を。
70 :
氏名黙秘:2009/03/23(月) 00:25:16 ID:???
71 :
氏名黙秘:2009/03/23(月) 00:25:21 ID:???
>>62を読んでて、ふと大村敦志の契約の発生論を思い出した。もう今はとにかく合意内容を重視するのが主流なんだな
しかし、みんな良く考えてるなぁ。感動だわ
72 :
氏名黙秘:2009/03/23(月) 02:07:40 ID:???
>>63 というより、取消権は契約当事者が取得するのであって、代理における当事者は本人であり、すなわち本人が取消権を取得する
73 :
氏名黙秘:2009/03/23(月) 03:32:15 ID:???
>>52 遅くなりました、ありがとうございます。
うーん、やっぱり違うのですかな…
もう少し考えてみなくては…
74 :
氏名黙秘:2009/03/23(月) 07:35:52 ID:KUDjb8vx
既判力が及ぶときについて、前後両訴の訴訟物たる権利関係が実体法上相容れない矛盾関係に立つ場合
というのは具体的にどういうものでしょうか?
75 :
氏名黙秘:2009/03/23(月) 08:01:51 ID:z7IVzY3F
訴訟要件の中でも、「職権調査事項であるが、資料の収集では弁論主義をとるもの」
という存在が矛盾しているようで理解できません
どちらかにしか立てないのではと思ってしまうのですが、どう考えればいいのですか?
76 :
氏名黙秘:2009/03/23(月) 08:09:36 ID:???
>>75 そこ悩みどころだよ。
「裁判官が調べろ!」と命令して、当事者が資料を提出する
77 :
氏名黙秘:2009/03/23(月) 08:54:31 ID:???
>>76 何となくですが把握しました。ありがとうございます
78 :
氏名黙秘:2009/03/23(月) 09:02:33 ID:???
79 :
氏名黙秘:2009/03/23(月) 09:05:56 ID:???
弁論段階と証拠調べ段階。
職権探知は前者が必要ないってことですよ。
80 :
氏名黙秘:2009/03/23(月) 09:11:34 ID:???
すまん。職権調査でした。
81 :
氏名黙秘:2009/03/23(月) 11:00:05 ID:???
民訴の文書の送付の嘱託(226)の実効性を否定する論拠に、嘱託の相手方について法律上限定はないものの、実際には官公署や公法人に対してなされるのがほとんどである、というのがありますが、なぜそれが実効性を否定する理由となるのでしょうか?
82 :
氏名黙秘:2009/03/23(月) 11:04:53 ID:???
83 :
82:2009/03/23(月) 11:12:01 ID:???
調べてみたら、新堂にそのまんまの記述があったが、
否定する根拠になるという文脈ではなかった。
>>81は何を読んでそんな解釈をしたんだろうか。
84 :
氏名黙秘:2009/03/23(月) 11:12:31 ID:???
本当に証拠に使いたい文書は私人が持っているものだが、私人は嘱託に応じないから。
85 :
氏名黙秘:2009/03/23(月) 11:26:56 ID:???
思想良心の自由について疑問に思ったことを質問します。
思想良心には、「一般常識上の善悪の判断」などは含まれないと解するのが通説だとわかりました。
そこで、例えば、「人を殺しても反省しなくても良い」という思想をもっている人がいて、ここで国家権力が、その思想を持つことを禁止するためになんらかの処置を講ずることは許されるのでしょうか?
86 :
氏名黙秘:2009/03/23(月) 11:29:48 ID:???
87 :
氏名黙秘:2009/03/23(月) 11:48:28 ID:???
>>86 「人を殺しても反省しなくても良い」という思想が、一般常識上の善悪の判断ではない、つまり、一般常識上の善悪の判断という意味がわかっていないから質問自体が間違っているということでしょうか?
善悪の判断というものは、人に迷惑をかけて「ああ悪かったなあ」という考えだと思うのですが、そうすると、「人を殺しても反省しなくても良い」という思想は、人に迷惑をかけて「ああ良かったなあ」という考えなので、
善悪の判断に関係してくると思います。そこで、一般常識上の善悪の判断には、反しているわけだから、思想良心に含まれないから、国家権力から何らかの思想の制限を受けることがありうるのかということを聞いています。
88 :
氏名黙秘:2009/03/23(月) 11:49:13 ID:???
日本語おかしくてすみません
89 :
氏名黙秘:2009/03/23(月) 12:56:29 ID:???
>>85 殺人が罰せられるのは、それが「悪いことだから」ではなく、
客観的な現象として「人の生命を奪うことだから」。
「一般常識上の善悪の判断」がどうであろうと、
(もし仮に一般常識が殺人を是としていようとも)
「人の生命を奪う」という客観的な現象を引き起こした者は殺人罪に問われる。
そして、殺人罪に問われる以上、
それ以上に「反省しなければならない」というような思想を強制されることはない
そもそも、人間が内面においてどのような思想を持っているか、
本当に反省しているかどうかなどは判別の仕様がない
90 :
氏名黙秘:2009/03/23(月) 13:26:47 ID:???
>>62 しかし、改めて見ても分かりやすい。とても受験生レベルとは思えぬ造詣の深さだな
91 :
氏名黙秘:2009/03/23(月) 13:31:22 ID:???
>>89 一般常識が殺人を是としていたら、社会的相当行為になって罪に問われないけど。
刑法総論からやり直した方がいいよ
92 :
氏名黙秘:2009/03/23(月) 13:32:46 ID:???
>>89 一般常識上の善悪の判断は思想に含まれないからといって、直ちに思想強制を受けることはないということですか?
法律に反して事件を犯したあとには当然罰せられてそれなりの報いを受けているから、思想を強制する必要はない。
事件を犯す前も、そのような思想をもっていて事件を起こそうとしているのなら逮捕されて罰せられるから、思想の強制を受けることはない。
つまり、国家権力が、その思想を持つことを禁止するためになんらかの処置を講ずることは許されないということかあああ。
なんとかわかったと思います。大変大変有難うございました><
93 :
氏名黙秘:2009/03/23(月) 13:33:45 ID:???
あれれ
94 :
氏名黙秘:2009/03/23(月) 15:14:31 ID:???
WBC決勝進出おめでと
95 :
氏名黙秘:2009/03/23(月) 16:57:06 ID:???
ありがと
96 :
氏名黙秘:2009/03/23(月) 19:48:31 ID:???
放火殺人は、大コンメンタールによると放火と殺人の観念的競合なのですが、
放火罪の保護法益に人の生命身体も含まれている関係から吸収関係に
なりそうだとも思います。法定刑も現住建造物放火だと死刑まできっちり
ありますし、バランスもおかしくないと思います。
となると、何故一般には観念的競合とされるのでしょうか。西田先生の本にも
見あたりませんし、難しいです・・・。
>>96 _ξ
/ノ \
| (●)(●)
| (_人_)) > 放火罪の保護法益に人の生命身体も含まれている
\. `⌒ノ この前提が異端説だろ常識的に考えて・・・・
バン/ Y \
☆ イ . | |
98 :
氏名黙秘:2009/03/23(月) 20:09:08 ID:???
ありがとっす。
99 :
氏名黙秘:2009/03/23(月) 20:45:36 ID:???
いや全く異端説ではないよ
現住建造物等放火が非現住に比して重く処罰されるのは、
内的危険が存在するから。
内的危険というのは建造物内の人の生命身体に対する危険のこと。
100 :
氏名黙秘:2009/03/23(月) 20:47:43 ID:???
>>97 そうなのですか!?
西田先生に、
「現住建造物放火罪は、特定の個人の生命・身体に対する罪としての側面を濃厚に有している」
「109条1項と108条との法定刑の差、および、108条の法定刑が殺人罪と同等であることは、
同罪が、直接放火の客体となった建造物内の人に対する危険と公共の危険を併せ持つことにより
始めて理解しうるというべきであろう」
とあったのですが、含まれているものだと考えていました。
もうちょっとよく考えてみる事にします。
101 :
氏名黙秘:2009/03/23(月) 20:53:33 ID:???
>>99 ご回答、ありがとうございます。
こんがらがってきたので、いくつかの本を調べて検討し直す事にします。
>>97 お礼を言い忘れていました。ご回答、ありがとうございます。
102 :
氏名黙秘:2009/03/23(月) 20:54:44 ID:???
常識君は刑法弱いのであんまり突っ込まんであげて
103 :
氏名黙秘:2009/03/23(月) 20:55:16 ID:???
放火罪は危険しか考慮していない
104 :
氏名黙秘:2009/03/23(月) 20:59:18 ID:???
放火罪の保護法益に人の生命身体を含むとすると死人が出ても過失致死不成立になるけど
105 :
氏名黙秘:2009/03/23(月) 22:19:45 ID:???
放火罪の保護法益は人の生命に対する危険であって生命そのものではないだろう・・・。
106 :
氏名黙秘:2009/03/23(月) 22:35:24 ID:???
>>105 納得できました。
ありがとうございます!
107 :
氏名黙秘:2009/03/23(月) 22:47:31 ID:???
危険が保護法益っておかしいだろ。
たとえば生命が保護法益だから生命侵害の危険も処罰されるわけで。
108 :
氏名黙秘:2009/03/23(月) 23:22:51 ID:???
109 :
氏名黙秘:2009/03/23(月) 23:26:02 ID:???
110 :
氏名黙秘:2009/03/23(月) 23:32:29 ID:???
質問者が納得してるんだから、もうよくね
111 :
氏名黙秘:2009/03/23(月) 23:35:25 ID:???
>>109 脊髄反射で言い返すしかできないのなら、レスなんて付けるなよ
せめて、何が間違ってるのかくらい自省して、分からないなら
質問しろよ
112 :
氏名黙秘:2009/03/23(月) 23:37:42 ID:???
113 :
氏名黙秘:2009/03/23(月) 23:45:07 ID:???
114 :
氏名黙秘:2009/03/23(月) 23:46:06 ID:???
各論読めよ。
人の生命身体が保護法益と明記されてるから。
115 :
氏名黙秘:2009/03/23(月) 23:51:09 ID:???
法益侵害の危険という言葉がある。
もし法益に「法益侵害の危険」が含まれるとしたら、
法益侵害の危険侵害の危険ということになる。
ごく一部の低適性者以外には到底了解不能な論理である。
116 :
氏名黙秘:2009/03/23(月) 23:54:53 ID:???
ここは、初心者スレだろ
そのへんにしとけろ
117 :
氏名黙秘:2009/03/23(月) 23:56:15 ID:???
自作自演みっともない
118 :
氏名黙秘:2009/03/24(火) 00:06:10 ID:???
で、結局どっちなんだ?
殺意のある現住建造物放火の擬律
119 :
氏名黙秘:2009/03/24(火) 00:11:27 ID:???
>>118 保護法益が違うから観念的競合で良いんじゃないのか。
危険犯である現住建造物放火の保護法益は、あくまで生命身体の「危険」がないことに
過ぎない。そこで生命身体そのものが保護法益だとしてしまうと、生命身体を具体的に侵害
しないことには法益侵害が生じていない事になってしまって危険犯の理解としておかしくなる。
だから、具体的な侵害がないことを求める殺人罪とは保護法益が違うし、吸収もされずに
観念的競合になる。
120 :
氏名黙秘:2009/03/24(火) 00:15:39 ID:???
吸収としてる学者もいるんでどっちでも良いみたい。
121 :
氏名黙秘:2009/03/24(火) 00:18:05 ID:???
「吸収」の意味が問題だな
遺族に告訴権はあるの?
122 :
氏名黙秘:2009/03/24(火) 00:29:33 ID:???
別スレ行っとけw
123 :
氏名黙秘:2009/03/24(火) 00:30:10 ID:???
>>119 なんで危険がないのが保護法益なんだYO
124 :
氏名黙秘:2009/03/24(火) 00:50:06 ID:???
受験票はいつくるの??
125 :
氏名黙秘:2009/03/24(火) 00:52:44 ID:???
春だな〜
126 :
氏名黙秘:2009/03/24(火) 02:06:20 ID:???
127 :
氏名黙秘:2009/03/24(火) 08:02:53 ID:???
危険がない状態を守るわけか。
128 :
氏名黙秘:2009/03/24(火) 08:17:14 ID:???
法益侵害およびその危険を違法と定義するんだから危険は侵害に入らないだろ
129 :
氏名黙秘:2009/03/24(火) 08:22:20 ID:???
考えてみた。
(1)まず、以下の事例と対照。
人を遺棄して死亡させた場合。
遺棄罪は、人の生命・身体に対する危険犯。
例えば樹海に人を遺棄してその人が死亡した場合、
被遺棄者の死亡についての認識があれば殺人罪のみが成立する(条解刑法)。
なので、人の生命(・身体)に対する危険犯と人の生命に対する侵害犯は、観念的競合はならない。
(2)次に、放火罪について考える。
と思ったが、現住建造物放火に殺人罪を吸収させるんだよな。
さすがにそれは無理でねえか。
現住建造物放火は、あくまで公共の平穏を保護法益としているのだから、
具体的な人の生命の侵害までを予定していると考えることはできんだろ。
人の生命に対する危険を考慮しているからといって、
人の生命を侵害した場合も予定しているとはいえない。
法定刑が殺人のそれを包含するからといって、吸収していいという理由にはならない。
法定刑はあくまで参考程度。まずは理屈。
殺人罪で人の生命侵害を評価しているから、
人の生命に対する危険犯としての評価を放火のほうから外して
殺人罪と非現住建造物等放火罪との観念競ならありうるかな、と思った。
けど、そこまで細かくわけるやつはおらんだろうと思う。法定刑的にもまずいし。
130 :
氏名黙秘:2009/03/24(火) 08:27:45 ID:???
失敬。
>>129だが、法定刑的にはOKなんだな。
殺人の法定刑は5年以上の懲役になってるし、
現住建造物等放火より刑が軽くなることはない。
131 :
氏名黙秘:2009/03/24(火) 08:36:59 ID:???
用語としては、
「生命に対する危険犯」
「保護法益=生命の安全」
が正しいな。
「保護法益=危険がないこと」ってどこかに書いてる?
132 :
氏名黙秘:2009/03/24(火) 09:02:27 ID:???
民訴246条が「原告」ではなくあえて「当事者」と規定したのはどしてですか
133 :
氏名黙秘:2009/03/24(火) 09:08:28 ID:???
>>120 > 吸収としてる学者もいるんでどっちでも良いみたい。
誰?
過失致死は現住建造物放火に吸収させるという学説はある。
殺人を現住建造物放火に吸収させる学説もあるの?
134 :
氏名黙秘:2009/03/24(火) 09:15:53 ID:???
135 :
氏名黙秘:2009/03/24(火) 09:17:21 ID:???
き束力の定義は「判決などの裁判の判断内容が当該事件の手続き内で他の裁判所を拘束する効力」と書いてあったのですが、き束力には最高裁判例の小法廷に対する拘束力も含まれることを考えると、当該事件と限定している上記定義は厳密には正しくはないですよね?
_ξ
/ノ \
| (●)(●) 羈束力という言葉は
| (_人_)) 同一手続内の他の裁判所に対する拘束力を指す場合と
\. `⌒ノ 自縛性を指す場合とがあるから
バン/ Y \ 要注意だろ常識的に考えて・・・
☆ イ . | |
137 :
氏名黙秘:2009/03/24(火) 13:58:27 ID:PDPqYXvh
>>135 羈束力というのは、なんか人によって内容が異なってて
1 判決をした裁判所に対する拘束力(自縛力・松本=上野525頁)
2 当該事件における他の裁判所への拘束力(伊藤眞470頁)。
という人がいるね。
ただ、いずれにせよ、同一の訴えに関するものであり、当該事件に限定されているよ。
最高裁判例の小法廷に対する拘束力、ってなにを指しているのか分からないけど。
138 :
氏名黙秘:2009/03/24(火) 16:04:23 ID:oLevoLOQ
刑法について教えてください。間接正犯と被利用者の関係において被利用者が実行行為中に、
正犯意思に気付き、被利用者も同じ認識をもって行為を完了した場合には
同時犯でしょうか?それとも片面的共同正犯でしょうか?
139 :
氏名黙秘:2009/03/24(火) 19:24:42 ID:???
>>138 考え方次第。それに、なによりも具体的事案による。
たとえば、
A1がVに虚偽の事実を告げ、錯誤に陥らせて
それによりVはA1に金銭支払いの約束をした。
A1は情の知らないA2に対してを、「Vからお金を貰ってきてくれないか」
と頼んだ。ところが、Vと会ったA2は、Vの言動から、A1がVを騙していることを知った。
しかし、A2は、A1と同じくVからだまし取る意思で、Vからお金を受け取った。
詐欺の実行行為のうち、欺罔行為はA1、金銭の受領はA2が行っている。
(いわゆる振込詐欺では、出し子も共同正犯で処罰されており、受領行為まで含めて実行行為となる)。
この場合は、A1、A2、単独では詐欺既遂罪を構成しないので、共同正犯の正否が問題になる。
そして、この事案では、意思の共同こそはないものの、互いに影響しあい、既遂結果を生じさせているので
共同正犯が成立する。
他方、
Xが、Yに対して「Vにこのクスリを飲ませて」といって、毒薬を渡した。
しかし、Yはそれを毒薬と見抜いたが、Vを憎んでたので、かまわずVに渡して、Vを殺害した。
という事案(おそらく質問者はこの事案を想定していると思われる)では、
Yに殺人既遂の単独正犯が成立することに争いはない。
この場合、ポイントは、YがXの行為に影響を及ぼしたのか、という点にある。
通常は、否定されて、片面的共同正犯とはならないと思う。
140 :
氏名黙秘:2009/03/24(火) 19:40:18 ID:oLevoLOQ
>>139 わかりやすくご説明いただきありがとうございました。
141 :
氏名黙秘:2009/03/24(火) 21:06:57 ID:???
問いに答えてる?
142 :
氏名黙秘:2009/03/24(火) 21:46:28 ID:???
刑法の罪数処理について猿でもわかるような本を教えてください。
教科書を読んでもいまいちよくわからず、
旧司法試験の論文の過去問の解説を見ても本によって処理の仕方がバラバラなこともあって、
すっかり苦手意識がついてしまいました。
143 :
氏名黙秘:2009/03/24(火) 21:49:29 ID:???
144 :
氏名黙秘:2009/03/24(火) 21:55:51 ID:???
>>142 あんまり理論的分析が進んでないので、
基本的には典型的な組み合わせを暗記するしかない。
法条競合(択一・補充・特別・吸収)、包括一罪、牽連犯、観念競の概念と例を
択一六法程度に復習したら、あとは各論の教科書で確認。
145 :
氏名黙秘:2009/03/24(火) 22:00:34 ID:???
そもそも、き束力なんて単語をわざわざ答案で使う必要あるのか?
146 :
氏名黙秘:2009/03/24(火) 22:04:55 ID:???
>>142 ありがとうございます。参考にさせてもらいます。
>>143 なるほど。ありがとうございます。
判例はほぼ押さえているのですが、
初見の問題を解くときに自分で罪数を処理する力がないというか応用力がないというか・・・
基本に返って判例中心に典型的な組み合わせを覚えて応用力をつけたいと思います。
147 :
氏名黙秘:2009/03/24(火) 22:06:21 ID:???
すみません。安価ずれてました。
142→143
143→144
148 :
氏名黙秘:2009/03/25(水) 00:02:18 ID:???
>>146 わからなかったら数罪成立→併合罪か観念的競合としておけば○
149 :
氏名黙秘:2009/03/25(水) 00:41:55 ID:???
それだと択一で困るけど、どうせ罪数なんて出ても1問だしな
150 :
氏名黙秘:2009/03/25(水) 00:45:53 ID:???
択一で聞かれる罪数なんて有名な組み合わせだけだろ
151 :
氏名黙秘:2009/03/25(水) 03:54:07 ID:???
民法で抵当権者が、占有権限あるものに抵当権に基づいて妨害排除請求するとき
要件事実的にはどう主張するのでしょうか?
また要件事実以前に担保価値維持保持権限をこのときも主張すべきなのでしょうか?
必要ならば主張はどうやるのでしょうか?
例)X抵当権者Y占有者の場合
わからない点1
抵当権で直接妨害排除する時にも担保価値維持保持権限を主張するべきなのか?
わからない点2
どうやって担保価値維持保持権限を主張するのか?
@抵当権設定の原因となった契約(貸付など)の存在
A基づく抵当権設定
でいいんでしょうか?
わからない点3
B妨害する目的
C妨害によって優先弁済が困難となること
は評価根拠事由として、抵当権者が主張するのでしょうか?
要件事実としては@からCのほかにDYの占有でOKなのでしょうか?
152 :
氏名黙秘:2009/03/25(水) 04:10:06 ID:???
>>151 要件事実マニュアル上第二版257ページによれば,
占有権限を有する者に対すして抵当権に基づく妨害排除請求権としての
明渡請求を行う場合のの要件事実は
1,抵当権の発生原因事実
2,被告の占有権限の発生原因事実
3,被告が2に基づき抵当不動産を占有していること
4,2の占有権限の設定に抵当権の実行としての競売手続きを妨害する目的があること
5,2−4により抵当不動産の交換価値の実現が妨げられ,
原告の優先弁済請求権の行使が困難になるような状態があること
直接自己への明渡を求める場合には,さらに
6,抵当不動産の所有者において,抵当権に対する侵害が生じないように抵当不動産を
適切に維持管理することが期待できないこと
が要件に加わる。
153 :
151:2009/03/25(水) 04:31:48 ID:???
>>152 迅速な回答、ほんとうにありがとうございます。
154 :
142:2009/03/25(水) 07:45:21 ID:???
すみません。もう一つ質問です。
「Aは自宅でBを殴り傷害を負わせた。その後Bは意識不明になり、
AはこのままではBは死んでしまうとの認識を持ちながらBを放置し、結果Bは死亡した。」
という事例での罪数処理です。
前提としてAに傷害罪と不作為による殺人罪を認定するとして、
ある参考書では、傷害罪はBの生命・身体に向けられた一連の行為として殺人罪に吸収されると書いてあり、
またある参考書では、傷害罪と殺人罪は併合罪の関係にあると書かれています。
答案を書く場合どちらがよいでしょうか。
155 :
氏名黙秘:2009/03/25(水) 07:49:14 ID:???
併合罪ではないと思う。
吸収というか包括一罪にいっぴょう。
156 :
氏名黙秘:2009/03/25(水) 08:42:56 ID:???
>>154 包括一罪か併合罪かは、結論よりも理由が重要だと思います。
包括一罪の趣旨は、何でしょうか。
手持ちの教科書では、不法内容と責任内容の一体性(林幹人)とか、法益侵害と行為の一体性(山口厚)とかいわれています。
ご自分の教科書を確認してみてください。
あとは、事案の事実を適当にひろって、適当にあてはめ的なことをすればよいかと思います。
たとえば、包括一罪にしたいのであれば、第一行為と第二行為は、時間的場所的に近接しているので行為の一体性を肯定できる、とか。
逆に、併合罪にしたいのであれば、第一行為は傷害の故意で、第二行為は殺人の故意あり、第二行為は別個の新たな意思決定に基づくものというべきだから、責任内容の一体性は肯定できない、とかです。
参考判例として、熊うち事件があります。百選Tの10事件です。解説もよくできているので、お読みになったらいかがでしょうか。
157 :
氏名黙秘:2009/03/25(水) 08:43:17 ID:???
158 :
氏名黙秘:2009/03/25(水) 13:46:18 ID:???
>>154 自分の考えですが
「一つの行為といえるのか」は、場所的・時間的一体性も重要ですが
「同一の構成要件」といえるか、によります。
受験通説は、「故意も構成要件要素」としますから
傷害罪と殺人罪を包括することはできないでしょう。
ただし、どちらの罪も、Vの身体ひいては生命に向けられたものであり
別個の機会とはいえないので
殺人罪による評価で、傷害罪における法益侵害も評価しているといえます。
その意味で、不可罰的事後行為(共罰的事後行為)として
結局一罪が成立する、という流れになるかと。
159 :
氏名黙秘:2009/03/25(水) 14:19:51 ID:???
>>158 ツッコミどころが多すぎる。
それ実質的に構成要件の同一性が機能してないし、
構成要件が同一なら連続犯みたいなのもまとめて良いのか、
不可罰的「事後」行為じゃないし、
共罰的事後行為なら吸収一罪じゃないのかとか。
>>154 _ξ
/ノ \
| (●)(●)
| (_人_)) 一連の加害の過程で傷害から殺人の故意に発展したと把握すべきだろ
\. `⌒ノ そうだとすれば殺人既遂の単純一罪という処理で足りるだろ常識的に考えて・・・
バン/ Y \
☆ イ . | |
161 :
氏名黙秘:2009/03/25(水) 14:33:00 ID:???
>>160 さすがに作為犯と不真正不作為犯を単純一罪にはしがたい
162 :
氏名黙秘:2009/03/25(水) 16:12:37 ID:???
択一の56年27問(刑法)に関する質問です。
甲乙2人が共有している物を、甲が勝手に丙に売却した場合、
甲がその物を所持しているならば横領罪
甲がその物を所持していなければ窃盗罪
が成立すると考えてよいのでしょうか?
163 :
氏名黙秘:2009/03/25(水) 16:17:02 ID:???
それでOK
164 :
142:2009/03/25(水) 16:29:55 ID:???
上級者の方々の結論、理由付けはいろいろありますが、どれも説得的ですね。
だからこそ、罪数処理は難しいと感じます。
結局は不合理でない理由さえ書けば結論はどっちでもよいということでしょうか。
165 :
氏名黙秘:2009/03/25(水) 17:12:58 ID:???
民法927条2項は79条を準用してますが、この条文は削除されています。
これは今では一般法人法の対応する規定を準用すると考えるものなんでしょうか?
166 :
氏名黙秘:2009/03/25(水) 17:24:53 ID:???
>>165 悪いこと言わんから、六法くらいは自分で買え。
先輩のお下がりなんか使ってるんじゃない。
立法者もバカじゃないんだから、改正されたらそれなりの対応はしてるわ。
167 :
氏名黙秘:2009/03/25(水) 18:02:14 ID:???
質問です。なぜ債権者平等の原則が採用されているのでしょうか。
例えば甲がAに対して債務を負っている場合、
その後に甲に対して債権を得たBは、
甲がAに対して債務を負っていることを前提に債権を得ているのだから
Aに劣後しても仕方がないのではないかと思い質問いたしました
168 :
氏名黙秘:2009/03/25(水) 18:11:49 ID:???
甲がAに対して債務を負っていることをどうやってBが知るの?
169 :
氏名黙秘:2009/03/25(水) 18:15:21 ID:???
さあ
170 :
氏名黙秘:2009/03/25(水) 23:10:16 ID:???
債権は相対的な権利、すなわち債務者に対して一定の行為を要求することできる権利であって、
誰に対しても権利を主張できる物権とは違う。したがって一般債務者間の優劣なんてない。
171 :
氏名黙秘:2009/03/25(水) 23:20:33 ID:???
172 :
氏名黙秘:2009/03/25(水) 23:30:29 ID:???
>>167 お前が債務者に物を貸して、それを返して貰おうとしたときに
債務者の債権者が横から出て来てかっさらっていったら納得
できるのか?
債務者が債務を負っている事を前提に物を貸したんだから
劣後しても仕方がないんだよな?
173 :
氏名黙秘:2009/03/25(水) 23:39:20 ID:???
174 :
氏名黙秘:2009/03/25(水) 23:40:37 ID:???
つまんねぇ
175 :
氏名黙秘:2009/03/25(水) 23:42:57 ID:???
176 :
氏名黙秘:2009/03/25(水) 23:44:51 ID:???
>>172 物権的返還請求権が債権だと知りませんでした
177 :
氏名黙秘:2009/03/26(木) 00:03:12 ID:???
自己の所有物を貸したって書いてある?
178 :
氏名黙秘:2009/03/26(木) 00:06:20 ID:???
>>167 確かにその通りだな。先に成立していた債権から先に配当すべきだと思う。
179 :
氏名黙秘:2009/03/26(木) 00:20:29 ID:???
>>177 例えが全然違う方向になってるから諦めろ
180 :
177:2009/03/26(木) 00:33:33 ID:???
俺に言われても…
181 :
氏名黙秘:2009/03/26(木) 00:33:56 ID:???
立法論と解釈論は峻別すべきだな
182 :
氏名黙秘:2009/03/26(木) 00:43:36 ID:???
183 :
氏名黙秘:2009/03/26(木) 00:57:55 ID:???
>>182 そこは争いがあって、取消せるのが通説だったような。
184 :
氏名黙秘:2009/03/26(木) 01:01:00 ID:???
185 :
氏名黙秘:2009/03/26(木) 11:11:42 ID:???
>>167 理念型としては、物権には排他性があるけど、債権には排他性がない。
このため、物権の他の物権や債券に対する優先的効力が問題になるが、
債権相互間の優先的効力が問題にならないわけだ。
従って、権利実現を目的とする民事執行の場面において、
物権では優先順位が問題となることが多いのに対して、
債権では優先順位が問題とならず、複数成立した債権相互間は平等であり、
ただ、債権の回収の額に応じて処理することになる。
このことを指して、債権平等の原則と言っているにすぎない。
詳しいことは潮見佳男の分厚い債権総論の本を参照してはどうだろうか。
186 :
氏名黙秘:2009/03/26(木) 14:26:38 ID:F5v0Nn/P
以前あったような
司法試験専用の質問掲示板は
もうないのでしょうか?
187 :
氏名黙秘:2009/03/26(木) 15:16:48 ID:???
民法の【占有改定と即時取得】に関する質問です(択一問題)
『Bは、所有者Aから預かっていた動産をCに売却したが、そのまま使用していた(C:善意無過失)』
A(原所有者) → ●B(受寄者・占有代理人) → C(譲受人)
《折衷説》を前提にした場合です。 Cが現実の引渡しを受けるまでの説明ですが
Cは占有改定でも即時取得はしますが、現実の引渡しを受けるまでは
その所有権取得は確定的ではないですよね(折衷説)。
ではAについてですが
「Cが現実の引渡しを受けるまで、Aは動産の所有権を主張することができる」
とういう肢は、○でしょうか×でしょうか?
188 :
氏名黙秘:2009/03/26(木) 16:37:28 ID:???
>>187 内田T(4版P476)を読む限り、×だと思われます。
Cに即時取得が一応成立しているからです。
内田Tにおける折衷説の説明は、
B(第一譲受人)←●A(原所有者)→C(第二譲受人)
という、BC両者に対する占有改定による二重譲渡のケースを中心になされていますが、
この場合、BCはいずれも相互に所有権を主張できないことになるようです。
すなわち、
Bからの主張については即時取得が一応成立しているという理由で、
Cからの主張については即時取得が確定的でないという理由で、
認められないという処理になるようです。
その上で、BCを対等に扱う(折衷説の)観点は、
B(原所有者)→●A(借主)→C(譲受人)
というケースにも妥当するとされています。
189 :
188:2009/03/26(木) 16:48:22 ID:???
ABの表記がご質問と逆でした。
紛らわしくて申し訳ありませんが、
適宜読み替えていただければと思います。
190 :
187:2009/03/26(木) 18:00:57 ID:???
>>188-189 いえいえ、ありがとうございます。 そうですよね。
たしかに、実は元の問題(H6-27)もBを基点(起点)とする二重譲渡の問題になっています。
A(原所有者) → ●B(受寄者・占有代理人) → C(第一譲受人)
↓
D(第二譲受人)
だから、C・Dはいずれも占有改定で即時取得するけど、現実の引渡しを受けるまでは
その取得は確定的ではないので、いずれも動産の所有権を主張できないわけですね。
ただ、CD間だけの不確定さ(=残る CD間の先後問題)だけ、というならわかるのですが
辰巳の解説(過去問詳解p456)には「・・・C・Dの取得は確定的ではないので、そのため
Aの所有権の喪失も不確定なままである。」とあります。
なので「Aの所有権の喪失が不確定なまま」なのであれば、CDいずれかが現実の引渡しを
受けるまでにAが占有を取り戻したのなら(?)Aは所有権の主張ができるということ??
と思ったものですから・・・・・。
191 :
188:2009/03/26(木) 18:30:52 ID:???
>>190 あ、「Aが先にBから返還を受け所持を取り戻した場合」には、
Aは所有権を主張できるというのが折衷説の帰結だと思われます。
その場合には、CDの即時取得が確定しなくなりますので。
ご質問の肢には上記の事情が含まれていなかったため、
>>188は上記の事情はないことを前提に書いています。
説明不足ですみません。
192 :
187:2009/03/26(木) 20:58:06 ID:???
>>191 わかりました。ありがとうございます。
肢の設問文はそれほど複雑ではないのに私が考えすぎ・・・というか
民法の他の分野や民訴の勉強ができていないせいもあるかもしれません。
「Aが先にBから返還を受け所持を取り戻した場合」という条件は私が勝手につけたものだとしても
「Aの所有権の喪失が不確定」なうちは「Aには所有権の主張ができる」と、感覚的に思ってしまったのものですから。
ということは結局、折衷説の立場からは、Bのもとに動産があるうちは
CもDも所有権を主張できないのはもちろん
(Aの所有権の喪失もまだ不確定だが)Aも所有権の主張はできず
つまり「A・C・D三者いずれも動産の所有権を主張できない!」ということでいいんですね。
ありがとうございました。
193 :
氏名黙秘:2009/03/27(金) 00:21:39 ID:???
半月ほど前にソープで童貞を卒業した者ですが
最近、チンコが痛いというか、違和感のようなものがあります。
もし、病気だった場合、ソープ店及び嬢に
損害賠償なり請求できるものなんでしょうか?
それとも損害賠償請求の訴えすらできないのでしょうか?
194 :
氏名黙秘:2009/03/27(金) 00:30:56 ID:???
その菌は不法原因給付だから店は返還請求できない
195 :
氏名黙秘:2009/03/27(金) 02:02:45 ID:???
>>193 同意に基づく傷害があるので、刑事上は何ら問題はないし、
民事上も、あなたの存在による苦痛を受けた嬢から損賠を求められるので
結局はぷらまいゼロでしょう。
196 :
氏名黙秘:2009/03/27(金) 05:05:21 ID:???
>>195 あなたが刑法苦手ということはわかりました
197 :
氏名黙秘:2009/03/27(金) 06:44:44 ID:???
>童貞を卒業
風俗における本番が違法行為である以上、クリーンハンズ原則により民法は適用されない。
198 :
氏名黙秘:2009/03/27(金) 09:52:53 ID:???
顕著な事由とやむを得ない事由では、認められやすいのはどちらでしょうか?
199 :
氏名黙秘:2009/03/27(金) 12:40:01 ID:???
顕著さとやむを得なさは全然違う概念なので、比べようがないです。
200 :
氏名黙秘:2009/03/27(金) 13:21:11 ID:???
どういう場合を想定しているのかよくわからん。
201 :
氏名黙秘:2009/03/27(金) 13:54:42 ID:???
口頭弁論期日の変更か?
民訴法93条の3項と4項のとこ。
202 :
氏名黙秘:2009/03/27(金) 14:09:35 ID:U9O0dKJO
準備的口頭弁論と弁論準備手続の違いが何だかパッとしません
やんわり噛み砕くとどういうことなんでしょうか?
203 :
氏名黙秘:2009/03/27(金) 14:28:42 ID:???
>>202 弁論準備手続がデフォ。いわゆる「なじみ型」
純然たる準備手続。証拠調べは書証のみ可能。当事者公開。
準備的口頭弁論は口頭弁論を準備手続に転用したもの。
だから証拠調べも可能だし公開で行なわれる。
社会的関心の高い大事件などで用いられることが想定されてる。
204 :
氏名黙秘:2009/03/27(金) 15:11:33 ID:???
短答全般についてです。どうぞよろしくお願いします。
「AはBである。」が○か×かが問題となるとき、
原則はBだけど、Cという例外もあるとき、このアシは○ですか×ですか?
205 :
氏名黙秘:2009/03/27(金) 15:29:02 ID:???
場合による
殺人の法定刑は死刑である ×
抵当権は約定担保物権である ○
206 :
氏名黙秘:2009/03/27(金) 16:45:58 ID:???
抵当権が約定担保物権ではない場合を教えてください
207 :
氏名黙秘:2009/03/27(金) 17:07:26 ID:???
殺人の法定刑は死刑である ×
三省堂は出版社である ○
208 :
氏名黙秘:2009/03/27(金) 20:17:56 ID:???
>>202 違いは「口頭弁論」なのか否かです。
準備的口頭弁論とは『口頭弁論』ですから
口頭弁論の法理が全面的に採用されます。
弁論準備手続きというのは、「口頭弁論ではない」のですから
口頭弁論の法理を採用していない部分もあります。
たとえば、電話会議による手続きや
片方を退席してもらったうえでの話し合いは、弁論準備手続でないと不可能です。
209 :
氏名黙秘:2009/03/27(金) 20:18:03 ID:mW67X1Ib
民法の二重譲渡の場合の権利関係についてですが、
目的物が第三者の不法行為によって滅失したような場合、
どのように処理されるのでしょうか?(判例=不確定変動説?の立場で…)
特に709条に基づいて賠償請求できるのが誰なのかがわかりません。
危険負担とか、債務不履行とかの処理もいまいちわかりません。
210 :
氏名黙秘:2009/03/27(金) 20:29:54 ID:???
>>209 甲が、乙と丙の両方に二重譲渡したが、甲のもとに登記があり、戊が不法行為した場合だよね。
判例に従いますと、戊に対しては、乙及び丙が請求でき、甲はできません。
実体法上は不真正連帯債権になると思います。
乙(及び丙)は、不法行為責任の追及のために
@自己の所有権A加害行為B因果関係C故意過失
を主張・立証することになり
@のためには、甲乙(ないし丙)間の売買契約を主張すれば良いのです。
(物権変動による意思主義により)。
このとき、戊は、乙ないし丙に対して、「登記がないだとう」とは主張できません
(不法行為者は、177(178)における第三者に該当しません)。
他方、甲が請求した場合上記@〜Cを主張したことに対して
戊は、甲が乙(ないし戊)に売却した事実(所有権喪失の抗弁になります)。
を主張すれば、甲は所有権者ではないことになります。
意思主義に従う限り、甲は、売買契約により「無権利者」となります。
ただし、民法が二重譲渡を承認していることから、第2売買においても
甲を権利者として扱うのであり、その限度で甲の権利者性が認められることになる
現在はそのように考えるのが主流だと思います。
211 :
氏名黙秘:2009/03/27(金) 20:33:20 ID:???
>>211 危険負担については、「債権者主義をこの場合は、例外的に適用しない」
という扱いで処理するのが通常です。
目的物が滅失した以上、引渡債務は消滅します。
そして、特定物における例外的な扱いになるとして、債務者主義となり
代金債務も消滅する、都考えます。
債務不履行は、第三者による不法行為で滅失したことが、登記移転・引渡債務の債務不履行になるのか、です。
このとき、履行遅滞であれば、無条件で債務不履行です。
甲は他人の物の占有者として、善良なる管理者の注意義務を負うので
通常は管理義務違反となるのではないでしょうか。
212 :
氏名黙秘:2009/03/27(金) 21:46:41 ID:???
内田Wの340頁に非嫡出子を認知して養子にするという記述があるのですが、
認知した上で養子にする法的メリットのイメージが湧きません。
どんな効果があるのでしょうか。
213 :
氏名黙秘:2009/03/27(金) 21:50:18 ID:???
養子=嫡出子
214 :
氏名黙秘:2009/03/27(金) 22:30:27 ID:???
あ、なるほど。認知すると嫡出子と同じ請求権を得る等の効果は発生するが、
婚外子であるかぎり非嫡出子のままであって、養子になって初めて嫡出子になる
という理解で良いですか。
215 :
氏名黙秘:2009/03/27(金) 22:36:03 ID:???
いつも思うのですが、
「主張できる」のは、別に誰でもできるので○だと思うのですが、
主張できる=権利がある
というのが感覚的にわかりません。
日本語として主張=権利なのでしょうか?
216 :
氏名黙秘:2009/03/27(金) 22:39:41 ID:???
>>214 しょうゆーこと。
非嫡出子は婚外子だから認知しても変わらない。
養子縁組してはじめて嫡出の身分が与えられる。
>>215 _ξ
/ノ \
| (●)(●)
| (_人_))法学界の用語法に従えないなら落第あるのみだろ常識的に考えて…
\. `⌒ノ
バン/ Y \
☆ イ . | |
218 :
氏名黙秘:2009/03/27(金) 23:31:06 ID:???
語感と用語は切り離した方がいい
219 :
氏名黙秘:2009/03/27(金) 23:44:11 ID:???
いつも思うのですが、「悪意」というのは悪気があるという意味だと思うのですが(@w荒
220 :
氏名黙秘:2009/03/27(金) 23:50:41 ID:???
悪気があるというか他人を害する意思という意味で用いられることならあるよ。
221 :
氏名黙秘:2009/03/27(金) 23:54:07 ID:???
質問です。
共同正犯で片方に責任能力がない時でも・・罪の共同正犯が成立する、と書いてしまっていいのでしょうか?
この場合片方は無罪なので犯罪共同説に立つと共同して犯罪を犯してない気がするんですが・・
でも違法性は連帯で、責任は個別的に、と考えるとこれでもいいんですかね?
222 :
氏名黙秘:2009/03/28(土) 00:09:07 ID:???
>>221 60条の「犯罪」の文言の解釈の問題だと思います。
責任能力がなければ、「犯罪」とはならないのだから、共同正犯は成立しないという解釈も可能だと思います。
223 :
氏名黙秘:2009/03/28(土) 00:14:19 ID:???
>>222 成立するという解釈も可能ですかね?
そう考えないとたとえば12歳と共謀して12歳が殺すのをそばで手助けしていたというような時、一部実行全部責任を使えないので不当だと思うのですが
しかし一人にしか罪が成立しないのに答案に共同正犯が成立すると書いてもよいものでしょうか?
224 :
氏名黙秘:2009/03/28(土) 00:15:15 ID:???
要素従属性が「共同正犯」にも妥当するか否か
225 :
氏名黙秘:2009/03/28(土) 00:16:43 ID:???
>>223 可能でしょう。文言上素直な解釈だと思います。
しかし、不当な解釈というべきでしょう。
226 :
氏名黙秘:2009/03/28(土) 00:19:29 ID:???
>>221 犯罪共同説に立った上での悩みでしょ?
問題ないよ。
犯罪共同説というのは同一の構成要件に該当する犯罪という意味であって、
それ以上の意味はないから。
犯罪共同説、行為共同説というのは罪名従属性の話ね。
要素従属性と混同して混乱してる人いるみたいだけど。
227 :
氏名黙秘:2009/03/28(土) 00:20:18 ID:???
犯罪共同説では共同正犯成立に故意の共通を求めますよね
要素従属性で制限従属接に立った場合
構成要件的故意の共通は必要だけど、責任故意や責任能力は別で良いと考えてもよいということですかね?
なんで構成要件的故意だけ共通を求めるのか混乱しますが・・
228 :
氏名黙秘:2009/03/28(土) 00:22:16 ID:???
>>227 犯罪共同説は建前で結局処罰したいから。
229 :
氏名黙秘:2009/03/28(土) 00:22:51 ID:???
>>226 ありがとうございます
犯罪共同説に立っても構成要件的故意だけ共通してれば責任能力は個別でもいいということですか
230 :
氏名黙秘:2009/03/28(土) 00:25:05 ID:???
責任能力は罪名にも構成要件にも関係がないからOk
231 :
氏名黙秘:2009/03/28(土) 00:26:03 ID:???
>>229 そうだよ。
構成要件において共通することが必要でありかつそれで足りる。
あと刑法スレで散々議論されつくしたけど、
あなた行為無価値二元論かつ混合惹起説っぽいのでアドバイスしとくと、
違法は連帯しないので気を付けて。
232 :
氏名黙秘:2009/03/28(土) 00:26:09 ID:???
233 :
氏名黙秘:2009/03/28(土) 00:27:41 ID:???
234 :
氏名黙秘:2009/03/28(土) 00:28:38 ID:???
235 :
氏名黙秘:2009/03/28(土) 00:29:48 ID:???
>>231 そうなんですか?
違法は連帯するもんだと思ってました
236 :
氏名黙秘:2009/03/28(土) 00:31:31 ID:???
237 :
氏名黙秘:2009/03/28(土) 00:32:41 ID:???
>>234 ええ、違法は連帯しないんですかあ?
横レスですが
あなたが特定の立場に立ったうえでの回答ではなくて?
238 :
氏名黙秘:2009/03/28(土) 00:33:58 ID:???
239 :
氏名黙秘:2009/03/28(土) 00:34:23 ID:???
>>237 混合惹起説に立った場合、違法は連帯しません。
修正惹起説に立った場合、違法は連帯します。
240 :
氏名黙秘:2009/03/28(土) 00:37:08 ID:???
>>238 たとえば防衛の意思なんかも連帯させないのが普通
それを原則連帯にたいする例外とよぶか、
そういう事態があるから原則連帯がおかしいと呼ぶかは別の話
241 :
氏名黙秘:2009/03/28(土) 00:39:49 ID:???
違法が連帯するなんて書いてるのは予備校本くらいでは。
山口も書いてるのかね。
少なくとも行為無価値二元論なら違法は連帯させない。
242 :
氏名黙秘:2009/03/28(土) 00:39:49 ID:???
処罰する事情は連帯
処罰しない事情は不連帯
これですべての判例の説明がつく。
これ豆知識な。
243 :
氏名黙秘:2009/03/28(土) 00:41:05 ID:???
>>241 曽根には書いてある
自説の説明ではなくして
244 :
氏名黙秘:2009/03/28(土) 00:42:07 ID:???
245 :
氏名黙秘:2009/03/28(土) 00:43:38 ID:???
246 :
氏名黙秘:2009/03/28(土) 01:17:51 ID:???
質問です。
甲と乙がある物を共有していたとします。
共有であることの確認の訴えを固有必要的共同訴訟であるとして、
甲のみが出訴した場合は却下されるはずですが、
出訴後却下前に乙の持ち分がすべて甲に移転して甲が単独所有者になった場合、
特に何もしなくても訴えが適法になるのでしょうか、
それとも出訴し直すとか何かのアクションが必要なのでしょうか
よろしくおねがいします
247 :
氏名黙秘:2009/03/28(土) 01:33:12 ID:???
共犯の処罰根拠って、狭義の共犯だけじゃなくて、共同正犯にもそのまま当てはまるのか?
248 :
氏名黙秘:2009/03/28(土) 01:37:09 ID:???
249 :
氏名黙秘:2009/03/28(土) 01:45:37 ID:???
>>246 却下かどうか判断されるのは口頭弁論終結時
却下前に当事者適格が備わればそもそも却下されないのでシュッソ後却下前という前提がありえない
250 :
氏名黙秘:2009/03/28(土) 01:47:50 ID:???
251 :
氏名黙秘:2009/03/28(土) 02:21:04 ID:8K9VlLAx
というか、もともと
「違法」と「責任」というのは
共犯従属説(正犯が存在しないのに共犯を認めない立場)を採用したうえで
「共犯において連帯するものとしないものがある。
する物を違法として、しないものを責任とする」
と定義して、
正犯の要素の一部が欠けていても、共犯が成立する
という結論を導くための概念だったのだったんだけどね。
違法・責任の分化と制限従属性説は一体のはず。
そのうえで、共同正犯を共犯に寄せて考えるのか、正犯に寄せて考えるのかの争いがあるけど、、
犯罪要素を、違法と責任に分ける馬鹿は日本と独逸くらいで
鬼畜米英はそんな分け方してない。
252 :
氏名黙秘:2009/03/28(土) 02:24:55 ID:???
>>251 日本語むずかしだろ?
咀嚼したうえで、自分の言葉で、
順を追って、丁寧に書くようにするといいよ。
253 :
氏名黙秘:2009/03/28(土) 03:53:43 ID:???
254 :
氏名黙秘:2009/03/28(土) 04:23:04 ID:RDUwr8PC
>>210 >>211 危険負担は適用されないのですね。損害賠償請求等、
各々整理して理解できました。
丁寧に書いていただきありがとうございます。
255 :
254:2009/03/28(土) 07:12:32 ID:RDUwr8PC
256 :
氏名黙秘:2009/03/28(土) 11:27:51 ID:???
ありがとう
257 :
氏名黙秘:2009/03/28(土) 13:39:28 ID:???
不法行為について質問です。
泥棒に財物を盗まれた場合に不法行為を理由にその物の返還は請求できるのでしょうか?
258 :
氏名黙秘:2009/03/28(土) 13:48:22 ID:???
その場合は不当利得か物権的返還か占有回収で行く。
不法行為は金銭賠償が原則だから現物返還は無理
259 :
氏名黙秘:2009/03/28(土) 14:11:03 ID:???
260 :
氏名黙秘:2009/03/28(土) 14:36:13 ID:???
俺は東大法学部を5番以内の成績で卒業して、国Tも司法も受かったが凡人とはほんとに頭のつくりが違うんだと思うよ、俺たちは。
「俺たち」ってのは東大法学部のなかでもごく一部の優秀な人間のことね。
浪人、留年とかしたようなのは論外で、東大の国語で80点以上、数学は70点以上いつも取れるくらいの地頭のやつ。
俺たちの場合、例えば本を読むスピード、理解力が凡人とは全然違うわけよ。わかってもらえないだろうけど。
司法試験の勉強なんてガリガリやらなくても、講義聴いて模試受けただけで受かったし。
司法浪人の連中が何年間も何の勉強してんのかさっぱり理解できないね。なんだかんだいっても司法試験もセンスだからね。
国Tなんてもうモロに地頭の試験でしょ。法律の問題は司法試験に比べりゃゴミみたいなもんだし。他の問題は頭の体操。
まぁ、このスレにいる人間で実際に東大法の人、いや単に東大の人すらほぼ皆無でしょ。
たぶん早慶とか東大のチンカスみたいな大学の人間ばっかでしょ。いや、それ以下かww
結局こういう連中に俺の言ってることは信じてもらえないだろうし、「ネタ」とかいう間抜けな言葉が書き込まれるんだろうな。
何を言いたかったか纏めてあげると、凡人は俺たちのことは絶対に理解できないんだから、くだらないスレ立てんなってこと。
お前らみたいなレベルの低い連中に俺たちを論評されたんじゃたまらないわけよ。
その前に自分の人生の心配しろってww
261 :
氏名黙秘:2009/03/28(土) 18:34:35 ID:Y/6ropFF
会社法についての質問です。特別決議(309条2項)と特殊決議(309条3項)の要件の違いって何ですか?
262 :
氏名黙秘:2009/03/28(土) 18:37:06 ID:???
指名競争入札で、指名して貰えなかった人が義務付け訴訟を
起こそうとした場合は、どの訴訟要件が欠けるのでしょうか。
行政庁に指名義務がないことから切られるのかと思うのですが。
263 :
氏名黙秘:2009/03/28(土) 19:37:10 ID:???
今日付けで、親戚の補助人になっちまった・・・
家裁での手続、審判をリアルに体験した。
なんかショックだが、行為能力制度についてなら
今ならどんなことにでも答えてやれる。。。
264 :
氏名黙秘:2009/03/28(土) 19:40:11 ID:???
>>263 判事は女の子でしたか、おばさんでしたか。
265 :
氏名黙秘:2009/03/28(土) 19:42:01 ID:???
俺は東大法学部を5番以内の成績で卒業して、国Tも司法も受かったが凡人とはほんとに頭のつくりが違うんだと思うよ、俺たちは。
「俺たち」ってのは東大法学部のなかでもごく一部の優秀な人間のことね。
浪人、留年とかしたようなのは論外で、東大の国語で80点以上、数学は70点以上いつも取れるくらいの地頭のやつ。
俺たちの場合、例えば本を読むスピード、理解力が凡人とは全然違うわけよ。わかってもらえないだろうけど。
司法試験の勉強なんてガリガリやらなくても、講義聴いて模試受けただけで受かったし。
司法浪人の連中が何年間も何の勉強してんのかさっぱり理解できないね。なんだかんだいっても司法試験もセンスだからね。
国Tなんてもうモロに地頭の試験でしょ。法律の問題は司法試験に比べりゃゴミみたいなもんだし。他の問題は頭の体操。
まぁ、このスレにいる人間で実際に東大法の人、いや単に東大の人すらほぼ皆無でしょ。
たぶん早慶とか東大のチンカスみたいな大学の人間ばっかでしょ。いや、それ以下かww
結局こういう連中に俺の言ってることは信じてもらえないだろうし、「ネタ」とかいう間抜けな言葉が書き込まれるんだろうな。
何を言いたかったか纏めてあげると、凡人は俺たちのことは絶対に理解できないんだから、くだらないスレ立てんなってこと。
お前らみたいなレベルの低い連中に俺たちを論評されたんじゃたまらないわけよ。
その前に自分の人生の心配しろってww
266 :
氏名黙秘:2009/03/28(土) 19:43:31 ID:???
俺は東大法学部を5番以内の成績で卒業して、国Tも司法も受かったが凡人とはほんとに頭のつくりが違うんだと思うよ、俺たちは。
「俺たち」ってのは東大法学部のなかでもごく一部の優秀な人間のことね。
浪人、留年とかしたようなのは論外で、東大の国語で80点以上、数学は70点以上いつも取れるくらいの地頭のやつ。
俺たちの場合、例えば本を読むスピード、理解力が凡人とは全然違うわけよ。わかってもらえないだろうけど。
司法試験の勉強なんてガリガリやらなくても、講義聴いて模試受けただけで受かったし。
司法浪人の連中が何年間も何の勉強してんのかさっぱり理解できないね。なんだかんだいっても司法試験もセンスだからね。
国Tなんてもうモロに地頭の試験でしょ。法律の問題は司法試験に比べりゃゴミみたいなもんだし。他の問題は頭の体操。
まぁ、このスレにいる人間で実際に東大法の人、いや単に東大の人すらほぼ皆無でしょ。
たぶん早慶とか東大のチンカスみたいな大学の人間ばっかでしょ。いや、それ以下かw
結局こういう連中に俺の言ってることは信じてもらえないだろうし、「ネタ」とかいう間抜けな言葉が書き込まれるんだろうな。
何を言いたかったか纏めてあげると、凡人は俺たちのことは絶対に理解できないんだから、くだらないスレ立てんなってこと。
お前らみたいなレベルの低い連中に俺たちを論評されたんじゃたまらないわけよ。
その前に自分の人生の心配しろってww
267 :
氏名黙秘:2009/03/28(土) 20:30:40 ID:z2APkrCR
1、Xは、Y建設との間で新居建物の建築請負契約を結んだ。
2、Y建設はZ工務店を下請けとして利用した。
3、新居建物が完成し、Xに引き渡された。
4、その後まもなくして、Xは雨漏りがひどいことに気づいた。
5、雨漏りの原因は、下請けであるZ工務店のミスにあった。
以上を前提として、XはYに対して修補に代わる損害賠償を請求できるか。
という問題があった場合に、いわゆる「履行補助者の過失」という論点を論じる必要はありますか。いずれにしろ、請負人は無過失の担保責任を負うように思えるのですが。
268 :
氏名黙秘:2009/03/28(土) 20:58:37 ID:???
269 :
氏名黙秘:2009/03/29(日) 08:19:12 ID:???
なんで補助人なんかになったの?
本人の事情と、あなたが選ばれた理由は?(差し支えなければ)。
270 :
氏名黙秘:2009/03/29(日) 10:41:50 ID:???
>>263 教科書で勉強していた時のイメージと違った点があったら教えて
271 :
氏名黙秘:2009/03/29(日) 12:36:59 ID:???
論点主義だからよくないという話をよく聞きますけど、具体的に論点主義の答案は
何が間違っているからよくないのでしょうか。
普通に問題文から論点を導いて、その論点や派生論点を順番に検討して結論を
出すという流れで答案を書いているのですが、いまいち自分が論点主義に陥って
いるのか、あるいは陥っていないとしたら自分と何が違うのかが分かりません。
何というか、見えないのに危険だという点で、地面に埋まっている地雷のようなイメージが
あります・・・。
272 :
氏名黙秘:2009/03/29(日) 12:45:45 ID:???
>>271 ・論点が何故問題になるのかを意識せずに、思いついた論点にとびついてる
・生の事実との関係を意識せず抽象的な議論で済ませている
273 :
氏名黙秘:2009/03/29(日) 13:13:24 ID:???
実際、新司法試験で論点主義だと減点されるのか?
274 :
氏名黙秘:2009/03/29(日) 13:14:45 ID:???
大減点される。点がつかない可能性も。
275 :
氏名黙秘:2009/03/29(日) 13:16:06 ID:???
おー、そうなのか。
そこまで減点されるって、何がいけないんだ?
276 :
氏名黙秘:2009/03/29(日) 13:24:19 ID:???
論点に関する論述は手段に過ぎないから
277 :
氏名黙秘:2009/03/29(日) 13:30:52 ID:???
そもそも、論点主義ってどういう答案なのか、俺もわからんw
あいまいなイメージはあるんだが、272ともちょっと違う気がする
受験生のほとんどが、 自分は論点主義ではない、 きちんと条文解釈をしていると
思っているかもしれないが、 おそらくそのほとんどが論点主義に陥っていると思う。
論点主義というのは、 決して事案を引かずに論点をいきなり書くことだけを言うのではない。
例えば、
(1)ある法律効果を導くためにいくつかの要件が充足されなければならないときに、 著名な論点だけを
論じ、 それに関連する要件だけをあてはめて、 法律効果を発生させるような論述をする人
(2)条文解釈がきちんとできている場合もあるが、 それは自分がよく知っている論点についてだけであり、
知らない問題に出会ったときに自滅してしまう人、 裸の利益考量だけで結論を出そうとしてしまう人
(3)具体的な事例において、 なんら結論に影響はないのに論点だからといって論点を一所懸命書く人
(4)論点の規範部分はきちんと書けているのに、あてはめのポイントがずれている人
は論点主義的な勉強をしているはずであり、 今一度勉強の仕方を考えてみた方がいいかもしれない。
279 :
氏名黙秘:2009/03/29(日) 13:41:11 ID:???
この点、論点主義の意義が問題となる。
280 :
氏名黙秘:2009/03/29(日) 13:51:27 ID:???
論点主義にしないで丁寧に書くと量が膨れあがるからバランスが難しいんだよな。
281 :
氏名黙秘:2009/03/29(日) 14:01:59 ID:???
282 :
氏名黙秘:2009/03/29(日) 14:13:26 ID:???
裸の利益考量ってどんなのを言うの?
知らない論点書くときって利益考量から入るしかないと思うんだけど。
283 :
氏名黙秘:2009/03/29(日) 14:21:01 ID:???
284 :
氏名黙秘:2009/03/29(日) 14:28:44 ID:???
285 :
氏名黙秘:2009/03/29(日) 14:50:12 ID:dqz7JmAm
憲法の適用上判断と文面上判断について教えてください。
今まで憲法の問題を解くときには
特に文面上判断か適用上判断かを意識せずに、
合憲性判定基準を使って設問にある法律の合憲性を判定していたのですが、
これは文面上判断をしていたということなのでしょうか。
それとも文面上判断というのは、これとは別の場面で行われるべき判断なのでしょうか。
286 :
氏名黙秘:2009/03/29(日) 14:56:28 ID:???
民法でいうならわからないのは全部1条とか90条で逃げるのはひとつの作戦ではある
でも、点数なんて大して付かない
説得的に論じるのは非常に困難だから
287 :
氏名黙秘:2009/03/29(日) 14:58:58 ID:???
具体的に何を判断したのかを隠しておいて質問するなよw
そういうごまかしを質問するときまでやってるから、答案で間違えるんじゃね
288 :
氏名黙秘:2009/03/29(日) 14:59:52 ID:???
質問させてください。
代表取締役に選任されたものがそれを登記する前に第三者と取引した場合
選任されたことについて善意の第三者は登記の欠損を主張して取引の帰属を否定することができるのしょうか?
できないならその理由な何でしょうか?
_ξ
/ノ \
| (●)(●)
| (_人_))908条は会社が事実を対抗しようとする場合だろ条文的に考えて…
\. `⌒ノ
バン/ Y \
☆ イ . | |
290 :
氏名黙秘:2009/03/29(日) 15:07:40 ID:???
>>288 具体的に取引の中身を考えてみ
第三者はどういうつもりでどういう内容の契約を結んだんだ?
その状況だと、第三者に無効を主張する利益がないだろうに
291 :
氏名黙秘:2009/03/29(日) 15:09:45 ID:dqz7JmAm
>>287 すみません。
具体的に判断しているのは、「法律の合憲性」です。
たとえば、「〜という法律が制定されたとする。この法律に含まれる憲法上の問題点を論ぜよ」といった場合の問題です。
したがって、ここではある法律の基づいた具体的な「処分」についての合憲性を問題にはしません。
この判断は文面上判断でしょうか。
これでよろしいでしょうか。
292 :
氏名黙秘:2009/03/29(日) 15:13:06 ID:???
>>290 あとからやっぱり契約が嫌になって無効を主張したくなった。
293 :
氏名黙秘:2009/03/29(日) 16:37:19 ID:???
>>291 そりゃ、もちろん文面判断だよ。
その法律の文面は合憲なんだけど、解釈がおかしくて適用する際に
憲法違反になったら適用上の判断。
>>288 状況を整理してないからグチャグチャになってるな。
そもそも、そういう状況では原則として契約は有効だし、それを覆す
条文もないんだから、一般条項を持ち出さない限り、効果は帰属して
当たり前だろ。
ということで、288が条文を読み間違えているというのが答えとみた。
294 :
sage:2009/03/29(日) 16:51:05 ID:0wzrr0z9
刑訴です。よろしくお願いいたします。
伝聞がよくわかりません。
非伝聞として、謀議の形成過程は犯罪事実そのものとして伝聞法則の
適用はないとの議論をききました。
たとえば甲乙の窃盗の共同正犯の事例で
甲のケンメン調書中に、乙が、「いっしょに窃盗やろうぜ」といったという
内容が含まれている場合なのですが
調書につき謀議形成過程を要証事実とするなら、この部分に伝聞法則の
適用はなく、321@2号の要件をみたせばOKとなると聞きました。
けど自分はなぜ321@2号の要件は満たさないといけないのか
わかりません。321@2も不要すべて不要で非伝聞とならないのでしょうか。
検察官の録取という伝聞過程が含まれるからでしょうか・・
もし検察官の録取という伝聞過程のみの問題でしたら、検察官がこの調書の内容
を公判廷で証人として証言すれば、324の適用なく、証拠能力は
認められるということでよろしいでしょうか・・
伝聞が苦手なため、自分の考えは変かもですが、ご教授よろしくお願いいたします
295 :
氏名黙秘:2009/03/29(日) 17:03:36 ID:???
刑法なのですが、
物Aの非占有者の甲と、
物Aの非占有者の乙(上位者丙が支配する物Aを乙が管理)が、
共謀してAを自分たちのものにするという共謀をして乙
が実行したという(共謀)共同正犯事例で
甲にAにつき乙が業務上占有者との認識があり、
乙は自己に占有がないと認識していた場合、
甲の罪は、業務上横領の故意で窃盗の客観なので、法定的符号説により
かなさりあいを認めるならば、窃盗の故意が認められる
という処理は論理的でしょうか?窃盗と業務上横領は長期短期とも同じで
罰金の選択刑が窃盗にはあるみたいです。
それとも、単純横領の主観で客観は窃盗で単純横領について検討すべきでしょうか・・
抽象的事実の錯誤がいまいちわかりません><
よろしくお願いいたします。
296 :
氏名黙秘:2009/03/29(日) 17:03:56 ID:???
>>293 すいません状況の説明が足りませんでした
問題にしてるのは会社法908条1項の点です
会社相手の取引じゃケンメイはいらないので相手方が代表で会社へ帰属するということを知らないということもありえると思うのですが
相手方は代表の登記がされてないから代表権を自らに対抗できないと主張できるのでしょうか?
297 :
氏名黙秘:2009/03/29(日) 17:14:03 ID:???
>>296 条文からすれば抗弁として主張できるのではないでしょうか。
もっとも、抗弁がみとめられても、
無権代理として会社の追認があれば、意味なくなりそうですけど。
298 :
氏名黙秘:2009/03/29(日) 17:24:11 ID:???
>>296 よく分からないんだけど、個人相手のつもりが会社と取引をしたことになってしまって、
その会社に効果を帰属させたくないから契約を取り消したいってこと?
善意の相手方は本人に対しても履行を請求できるんだから、何の問題もなくない?
299 :
氏名黙秘:2009/03/29(日) 17:26:33 ID:???
>>298 確かに商法504条があるので実際は問題ないのですが論理的にどうなるのか知りたいのです
会社法908所1項からすれば代表権も登記なくして善意の相手には主張できないということになるのですよね?
300 :
氏名黙秘:2009/03/29(日) 17:27:37 ID:???
>>294 「謀議の形成過程」の理解がそもそもおかしい。
謀議の形成過程ってのは、謀議の最中に作られた物だって意味。
謀議の最中に作られたメモが共謀者の家にあったら、そのメモの内容の
真偽以前にメモの存在自体が共謀の証拠になるでしょ。
だから、非伝聞になる。
その調書は謀議が終わった後に作られたものだから、ただの伝聞証拠。
301 :
氏名黙秘:2009/03/29(日) 17:42:20 ID:???
>>299 主張できない。以上。
ただ、契約は個人相手と有効に成立するし、その第三者としては、会社にも
個人にも請求できるものが、個人に対してしか請求できなくなるから、損を
するだけ。
302 :
氏名黙秘:2009/03/29(日) 17:42:59 ID:???
>>300 レスありがとうございます。
勉強不足で自分頭が悪いのですみません。
先ほどの事例で、
は、要証事実によっては、321条1項のみで処理できるというとこまでは
あってますでしょうか?
303 :
氏名黙秘:2009/03/29(日) 17:52:37 ID:???
>>302 まず、乙発言の内容の真実性は問題とならない。
次に、乙が本当に発言をしたのか、その真実性を確かめる必要がある。
そしてそのためには甲に反対尋問等をする必要がある。
しかしこの事例では甲の公判廷外の供述であるため、伝聞証拠にあたる。
そして甲は乙との関係では第三者にあたるため検面調書該当性の問題となる。
304 :
303:2009/03/29(日) 17:54:49 ID:???
ちなみに
>>300は誤り。
謀議形成過程を証明するために甲の検面調書を用いるのは極当たり前のこと。
>>300が誤解しているのは、謀議形成過程の証明に用いられる典型例が謀議中のメモというだけの話
305 :
氏名黙秘:2009/03/29(日) 17:56:17 ID:???
306 :
氏名黙秘:2009/03/29(日) 17:58:35 ID:???
>>304 お前、大丈夫か?
非伝聞かどうかの区別の際の「謀議形成過程」の話なのに。
謀議形成過程の証明に他の証拠が使えないなんてボケたことを
言ってるとか思い込んでるのか。
307 :
氏名黙秘:2009/03/29(日) 18:00:24 ID:???
>>306 あのねえ
>謀議の形成過程ってのは、謀議の最中に作られた物だって意味。
何この嘘は。
308 :
氏名黙秘:2009/03/29(日) 18:02:08 ID:???
>> 304
ありがとうございます。
そもそも謀議行為が犯罪事実のひとつに準じて非伝聞ていう論理の意味が自分は
わかっていません><ほんと伝聞は苦手です。
ありがとうございます。
309 :
氏名黙秘:2009/03/29(日) 18:17:23 ID:???
>>306>>308 甲が公判廷で、謀議における乙の発言を述べる場合、
謀議形成過程を要証事実とする限り非伝聞となる。
他の者の発言を内容とする場合であっても謀議形成過程を要証事実とする限り、
当該発言の信用性の吟味は不要であり伝聞証拠には当たらない。
310 :
氏名黙秘:2009/03/29(日) 18:50:50 ID:???
なるほど、検面に「乙が、「いっしょに窃盗やろうぜ」といった」ってのが含まれていたのか。
話の食い違いの原因が俺にある事が分かった。すまん。
311 :
氏名黙秘:2009/03/29(日) 19:05:59 ID:???
伝聞証拠ついでに教えていただきたいのですが、
「故意」についての供述(など)は、伝聞証拠になるのでしょうか?
例えば、盗品等罪について「盗品であるということを知っていました」と検面調書にある場合、
これは伝聞証拠ですか?
312 :
氏名黙秘:2009/03/29(日) 19:10:49 ID:???
>>311 意図がよー分からんが、そいつが盗品である事を知っていたかどうかという
話の内容の真偽が問題になるんだから、そりゃ伝聞証拠だと思うよ。
そいつ本人を呼んで来なきゃ、本当に知ってたかどうかを確認できないでしょ。
313 :
氏名黙秘:2009/03/29(日) 19:15:01 ID:???
「知覚」はないと思うのですが。
314 :
氏名黙秘:2009/03/29(日) 19:59:09 ID:???
うーん・・・
315 :
氏名黙秘:2009/03/29(日) 20:34:02 ID:???
そういうレスは自分の頭の中にとどめておくもんだよ。
316 :
氏名黙秘:2009/03/29(日) 21:02:43 ID:???
どういう意味で伝聞証拠と言ってるかだな。
盗品と思っていたこと自体はそいつの頭の中の話だから、伝聞プロセスの
知覚記憶を経ていないし、非伝聞扱いになる。
だから、検察官が公判廷で喋れば伝聞にはならない。
でも、検察官がその話を聞いて書面に起こしたなら、その書面の作成の
ところで伝聞証拠になる。
って感じだろうか。
317 :
氏名黙秘:2009/03/29(日) 21:59:54 ID:???
検面調書=供述録取書だから、被告人の署名押印がある限りにおいて検察官の聞き取りにおける伝聞性は問題にならない。これ基本。
318 :
氏名黙秘:2009/03/29(日) 22:01:27 ID:???
ちなみに、盗品性についての認識があったかどうかというのは過去のことについての供述だから、記憶の過程は経ている。これ当然。
319 :
氏名黙秘:2009/03/29(日) 22:09:04 ID:???
320 :
氏名黙秘:2009/03/29(日) 22:19:03 ID:???
会社法の質問です。
募集設立の場合、発起人の請求があれば
払込みを取り扱う銀行等は払込金保管証明書を交付しなければならない
とされています(64条1項)。
これはどのような趣旨に基づく規定なのでしょうか。
銀行と株式引受人との共謀を防ぐためですか?
それとも発起人の払込仮装を防ぐためですか?
321 :
氏名黙秘:2009/03/29(日) 22:41:25 ID:???
322 :
氏名黙秘:2009/03/29(日) 23:43:57 ID:???
>>321 手元に大隅、青竹、ヴァーチャルがあります。
323 :
氏名黙秘:2009/03/30(月) 00:20:12 ID:???
>>322 ヴァーチャルってどう?ローの今度3年です
324 :
氏名黙秘:2009/03/30(月) 04:15:15 ID:???
>>320 払込金が保管されていることを証明するためですね
325 :
氏名黙秘:2009/03/30(月) 05:04:48 ID:YLOaOCgL
民法345条の趣旨を公示の目的を徹底することと解釈して、
質権者が目的物の占有を失った場合に対抗要件が消滅するだけとするばらば、
不動産質権において、一旦質権者に占有を移して、返還すれば、
不動産においては、対抗要件は登記なので、
設定者に目的物の使用収益を継続させることができますが、
この場合と不動産に抵当権を設定したの場合とでは、どのような違いが生じますか?
326 :
氏名黙秘:2009/03/30(月) 06:39:06 ID:???
>>325
(不動産)質権と抵当権の違い、ってお手元の予備校本に書いてあるでしょ。
それを参考にされたし。
327 :
氏名黙秘:2009/03/30(月) 11:48:00 ID:???
ありがとうございました。
328 :
氏名黙秘:2009/03/30(月) 14:51:34 ID:aJcyrZxt
権利自白の拘束力を認めるときの、日常的法律概念の自白にあたる具体例をいくつか教えてください
329 :
氏名黙秘:2009/03/30(月) 15:04:10 ID:???
刑訴について
222条1項で準用されている102条は「被告人」と
ありますが、222条1項は被疑者についてだよね
条文を示すときは(222条1項、108条)
でいいの?
330 :
氏名黙秘:2009/03/30(月) 15:14:49 ID:???
問題文に事情が書いてない場合は場合分けしろと教わったんですが
書いてない事情は存在しないものとしないと答案がむやみに長くなる気がします。
331 :
氏名黙秘:2009/03/30(月) 16:53:27 ID:???
そんなもん、ケースバイケース。
場合わけしたほうがよいが、途中答案になるくらいにならないものと扱ったほうがマシ。
その事情の重要性にもよるし。
332 :
氏名黙秘:2009/03/30(月) 18:07:32 ID:???
>>330 出題意図を読み取るように努力してみ。
問題文に書かれている事実から書かないといけない論点って大体分かるでしょ。
んで、場合分けしないと論点落ちが出そうだと思えば場合分けすればいい。
場合分けしなくても全部の論点を拾えそうなら、しなくていい。
時間が余ったら簡単に書いて済ませる程度の認識でOK。
333 :
氏名黙秘:2009/03/30(月) 18:11:31 ID:???
>>329 条文の文言をちゃんと読んでないっしょ。
222条1項は、「○×条によってする・・・」について「・・・を準用する」って言い方をしてる。
で、○×条には被疑者に対する処分が書かれているんだから、要するに被疑者の場合には
被告人の規定を準用するってちゃんと示されている事になる。
つまり、何の問題もない。
334 :
氏名黙秘:2009/03/30(月) 18:16:32 ID:???
335 :
氏名黙秘:2009/03/30(月) 18:40:40 ID:???
336 :
氏名黙秘:2009/03/30(月) 19:27:22 ID:???
>>328 売買、贈与、所有権
この3つくらいと考えておいて問題ない。
337 :
氏名黙秘:2009/03/30(月) 19:30:31 ID:???
りょうかい
338 :
氏名黙秘:2009/03/30(月) 19:39:50 ID:???
質問させてください。
Bの債権者AがBがCに対して有する債権を訴訟物に債権者代位訴訟を提起した場合
Bは訴訟中にCに対する債権を譲渡することができるのでしょうか?
訴訟提起によってBは当事者適格を失うというのが判例でしたが、実体法上の管理処分権も喪失するのでしょうか?
339 :
氏名黙秘:2009/03/30(月) 19:43:01 ID:???
>>338 結論から言うと譲渡できない
あなたの思考は逆転している
実体法上の管理処分権を喪失する結果、当事者適格が認められないこととなる。
実体法上の処分は当然できない上、訴訟法上も当事者適格が認められない。
340 :
氏名黙秘:2009/03/30(月) 20:54:36 ID:???
341 :
氏名黙秘:2009/03/30(月) 21:15:39 ID:???
342 :
氏名黙秘:2009/03/30(月) 22:20:55 ID:???
質問です。
刑法で犯罪共同説をとると共犯の罪名は一致させなきゃだめですよね。
この場合65条2項はどう処理するのですか?
保護責任者遺棄と単純遺棄が共同正犯となると書くのは犯罪共同説的には間違いなのですか?
343 :
氏名黙秘:2009/03/30(月) 22:23:04 ID:???
344 :
氏名黙秘:2009/03/30(月) 22:25:53 ID:???
345 :
氏名黙秘:2009/03/30(月) 22:29:35 ID:???
>>344 今の司法試験にはひっかけ問題は出ない。なぜなら受験生がそのレベルに達してないから。
ってどっかの准教授がゆってた
346 :
氏名黙秘:2009/03/30(月) 22:36:48 ID:???
>>343 その場合65条はどう解釈するのでしょうか?
1項が真正身分犯の成立2項が不真正身分犯の成立、という解釈は犯罪共同説ではとれないのでしょうか?
347 :
氏名黙秘:2009/03/30(月) 22:42:37 ID:???
>>346 犯罪の成立と罪名の問題をごっちゃにしないで。
348 :
343:2009/03/30(月) 23:01:28 ID:???
>>346 単純遺棄の限度で共同正犯
保護責任者遺棄致死の単独正犯
狭義の共犯を考えてみて。
2項適用の場合、正犯は単独正犯成立だから。
349 :
氏名黙秘:2009/03/30(月) 23:09:14 ID:???
>>348 保護責任者が実行行為を分担しない共謀共同正犯の場合には、どう処理したらいいのでしょうか?
350 :
氏名黙秘:2009/03/30(月) 23:30:47 ID:???
>>349 やわらかい部分的犯罪共同説によれば、
単純遺棄罪の共同正犯のみ成立。
351 :
氏名黙秘:2009/03/30(月) 23:33:30 ID:???
352 :
氏名黙秘:2009/03/30(月) 23:33:59 ID:???
>>347 犯罪共同説なら成立と罪名は同じだろ。
犯罪共同説にたてば異なる罪名にまたがる共同正犯は成立させられないはず。
だから限度で成立して吸収されるだとかなんとか理屈こねるわけで。
353 :
343:2009/03/30(月) 23:41:18 ID:???
>>351 ちなみに65条2項を犯罪共同の例外と解する説もかなり多数かつ有力なので気を付けて。
354 :
氏名黙秘:2009/03/30(月) 23:42:09 ID:???
>>336>>341 ありがとうございます
それら以外、たとえば抵当権など小難しい法律関係は該当しないということで大丈夫でしょうか
355 :
343:2009/03/30(月) 23:47:50 ID:???
仮に保護責任者が重く処罰される根拠を、
単純遺棄よりも違法性の程度が強いゆえと考えた場合、
正犯が単純遺棄の法益侵害であれば、
保護責任者たる狭義の共犯はそれ以上の法益侵害を惹起することは不可能。
しかし他方保護責任者が重く処罰される根拠を責任非難の程度が重いと考えた場合、(これが通説)
正犯が単純遺棄であっても、
保護責任者たる狭義の共犯に対してはなお責任非難の程度は重いと考えられる。
このように考えるならば、
共謀共同正犯において部分的犯罪共同説に立っても、
単純遺棄罪と保護責任者遺棄罪の共同正犯が成立することになる。
これは部分的犯罪共同説の例外。
356 :
氏名黙秘:2009/03/30(月) 23:52:04 ID:???
357 :
氏名黙秘:2009/03/31(火) 00:03:22 ID:???
>正犯が単純遺棄の法益侵害であれば、
>保護責任者たる狭義の共犯はそれ以上の法益侵害を惹起することは不可能。
これは結果無価値論からの考え方ですよね。
358 :
氏名黙秘:2009/03/31(火) 00:09:53 ID:???
そこは結果無価値一元論も二元論も関係がない。
そもそも二元論は結果無価値を基調とする二元論だからね。
359 :
氏名黙秘:2009/03/31(火) 00:10:57 ID:???
>>355 ということは犯罪共同説をとりながら別の罪名で共同正犯って書いても間違いではないんですね
360 :
343:2009/03/31(火) 00:12:26 ID:???
>>359 身分犯についてはそう。
その理由も一言書くのが望ましいけれど。
361 :
氏名黙秘:2009/03/31(火) 00:14:56 ID:???
ありがとうございます
362 :
343:2009/03/31(火) 00:17:59 ID:???
一応筋道だけ
犯罪共同説の根拠
↓
罪名従属性肯定
↓
もっとも身分犯については犯罪共同説の根拠当たらず
↓
その範囲では罪名従属性は要求されず各自に異なる犯罪成立
363 :
氏名黙秘:2009/03/31(火) 00:19:35 ID:???
親切にありがとうございます!
あなたはいい人ですね
364 :
氏名黙秘:2009/03/31(火) 01:30:44 ID:s3uxZKY5
261もお願いします。
_ξ
/ノ \
| (●)(●) なんの質問かよくわからんが、
| (_人_)) まずは条文をよく読むべきだろ常識的に考えて・・・
\. `⌒ノ 「議決権の過半数」と「株主の半数以上」とか
バン/ Y \ よく読むと違いがあるだろJK・・・
☆ イ . | |
366 :
氏名黙秘:2009/03/31(火) 09:08:52 ID:s3uxZKY5
だとしたら、特殊決議以上に特別決議の方が要件が厳しくなるってこと?
367 :
氏名黙秘:2009/03/31(火) 12:50:30 ID:NC3ROmJh
証明妨害をした者に対して不利益な扱いはする「べき」なのですか?
自由心証主義により不利な認定が出来るに過ぎないと思うのですが
答案で「自由心証主義に基づき〜判決をすべきである」というように、
自分が裁判官のつもりで判断するような段階まで踏み込むものなのでしょうか?
368 :
氏名黙秘:2009/03/31(火) 13:04:58 ID:???
>証明妨害をした者に対して不利益な扱いはする「べき」なのですか?
好みの問題
369 :
氏名黙秘:2009/03/31(火) 14:50:36 ID:???
>>367 それだと立証妨害した方が得ということになるだろ
370 :
氏名黙秘:2009/03/31(火) 15:23:04 ID:???
>>367 証明妨害による不利益な扱いは
自由心証主義の範囲内の問題。
裁判官に対して義務づけは行っていない
371 :
氏名黙秘:2009/03/31(火) 18:04:14 ID:???
>>368-370 ありがとうございます
自由心証主義の範囲内だと認定の可否の留めるのが当たり触りなさそうなんですが、
立証妨害による不利益認定をしないと立証妨害による得を許容してるようで、なにより問題提起した意味が薄れてしまいそうです
・・・好みなんですかね?
372 :
氏名黙秘:2009/03/31(火) 18:12:01 ID:???
>>371 具体的な事案を考えた方がいいんじゃね?
一律的に決めてしまうと、不利益な扱いをすべきでない事案、しても意味がない事案でも、
無駄に強制することになって意味がないっしょ。
373 :
氏名黙秘:2009/03/31(火) 18:47:19 ID:???
東京高裁の裁判例が分かりやすい。
昨年新司で出題されているけれど、
あれもやはり可否の問題
擬制説に立ったとしても擬制するか否かは裁判所の裁量に委ねられている。
374 :
氏名黙秘:2009/03/31(火) 22:52:11 ID:???
民法の代理についてです。
「事務処理契約と合体しない授権行為も存在する」らしいのですが、
どんな場合でしょうか?
375 :
氏名黙秘:2009/04/01(水) 12:22:55 ID:???
376 :
氏名黙秘:2009/04/01(水) 12:27:05 ID:???
>>374 俺が一方的にお前に代理権を付与したが
別にお前は事務処理の義務を負わない場合
377 :
氏名黙秘:2009/04/01(水) 13:15:04 ID:???
>>371 @原則論で貫くと結果の具体的妥当性が保てないから、証明妨害の法理を用いる
Aあくまで原則論を貫く。具体的な結果が一見不当なものになってもそれはやむをえない
なお、証明妨害の理論は、根拠・要件・効果とも不明確であり採用できない
どちらで書くかは好みの問題だと思うよ
378 :
氏名黙秘:2009/04/01(水) 13:39:14 ID:???
証明妨害を予防する為には不利益認定の制裁が必要不可欠
379 :
氏名黙秘:2009/04/01(水) 23:48:43 ID:???
基本的なことで申し訳ありませんが教えてください。
刑法で「結果的加重犯の共同正犯の成立を否定すれば
因果関係が不明である以上強盗犯が成立するにとどまる」とありました。
なぜ因果関係が不明でも罪に問えるのでしょうか?
因果関係が認められなければ不可罰なのではないのでしょうか?
どなたか教えてください。
380 :
氏名黙秘:2009/04/01(水) 23:56:02 ID:???
省略しすぎだろ…。どういう事案なんだよ。
>>379 _ξ
/ノ \
| (●)(●) 正直よくわからんが、
| (_人_)) 存否不明とされているのは加重結果との因果関係だろ
\. `⌒ノ 常識的に考えて・・・・
バン/ Y \
☆ イ . | |
382 :
氏名黙秘:2009/04/02(木) 00:22:59 ID:???
すいません。質問を変更説させてください。
過失の共同正犯において失火の原因が甲によるものか、丙によるものか不明な場合において
なぜ不明なのに共同正犯を肯定すれば罪に問えるのでしょうか?
行為と結果の間に因果関係がみとめられないのではないでしょうか?
383 :
氏名黙秘:2009/04/02(木) 00:32:29 ID:???
背任と横領の区別が難しい。
背任:権限の逸脱・濫用 (信任違背説)
横領:不法領得の意思が必要→権限の濫用のみ (領得行為説)
だから、権限の逸脱だけだと背任罪が成立。
権限を濫用していたら、不法領得の意思があれば両方が成立しそうだけど、
法条競合で(罰金刑がないという意味で)重い横領罪だけが残る。
なければただの背任罪が成立。
というような理解なのかな。
_ξ
/ノ \
| (●)(●) 共同正犯なんだから
| (_人_)) 自分か共犯者かの行為から因果関係が認められれば足りるだろ
\. `⌒ノ 一部実行全部責任的に考えて・・・
バン/ Y \
☆ イ . | |
385 :
氏名黙秘:2009/04/02(木) 00:34:28 ID:???
>>382 注意義務違反を共同でやったという意味での過失の共同正犯ってこと?
だったら、過失じゃない場合と同じく、一部実行の全部責任にストレートに
当てはまりそうだが
386 :
氏名黙秘:2009/04/02(木) 00:49:13 ID:???
387 :
氏名黙秘:2009/04/02(木) 00:51:21 ID:???
>>383 領得行為説の意味も信任違背説の意味も全く違う。
>>386 _ξ
/ノ \
| (●)(●)
| (_人_)) ガンバレ
\. `⌒ノ
バン/ Y \
☆ イ . | |
389 :
氏名黙秘:2009/04/02(木) 01:02:14 ID:???
390 :
386:2009/04/02(木) 01:15:18 ID:???
391 :
氏名黙秘:2009/04/02(木) 01:42:50 ID:???
>>383 _ξ
/ノ \
| (●)(●)権限を濫用しただけでは本人に効果が帰属してしまって領得できないだろ
| (_人_)) 有権代理的に考えて・・・・
\. `⌒ノ
バン/ Y \
☆ イ . | |
393 :
氏名黙秘:2009/04/02(木) 02:39:09 ID:???
いまいち大学院の仕組みがわからないのですが
今いる大学を卒業したら今いる大学の大学院にしか行けないのでしょうか?
394 :
氏名黙秘:2009/04/02(木) 02:40:22 ID:???
395 :
氏名黙秘:2009/04/02(木) 05:03:35 ID:???
すいません凄くバカな質問ですがお願いします。
自分の所有する土地(抵当権付き)を20年占有したからといって時効取得によって自己の土地を原始取得して抵当権が消滅した、なんて債権者に対して言えないですよね?
自己所有の土地の時効取得が認められるというとできそうな気がして・・
396 :
氏名黙秘:2009/04/02(木) 05:48:43 ID:???
397 :
氏名黙秘:2009/04/02(木) 14:43:11 ID:???
刑法の質問です。
不法原因給付と詐欺の論点で山口各論を読んでいたのですが、
> 学説においても、詐欺罪の成立を肯定する見解が一般的である。
> 錯誤に基づく交付の存在は当然のこととして、
> 交付する物・利益には何らの不法性も存在しないから、
> 詐欺罪の成立を肯定することができるのである。(P268)
というのが、どう肯定説の説明になっているのかよく分かりません。
その下にある、民法708条但書により返還請求権が否定されない場合には
財産上の損害を肯定できる、という見解の方は分かるんですが…。
398 :
氏名黙秘:2009/04/02(木) 16:09:02 ID:???
>>397 おれは山口読んでないが、その引用によると、
金や物や請求権はそれ自体は不法でもなんでもないという説明だろ。
簡単に言やぁ、目に見えない事情、あるいはいろいろないきさつを考慮した上で
後になって分かるような事情で詐欺の成否は影響されないってことだろ。
399 :
氏名黙秘:2009/04/02(木) 16:24:04 ID:???
>>396 それは抵当権の消滅時効の話ですよね?
自己の物を取得時効によって原始取得してその効果として消えるというのは不当ではないかという趣旨です
400 :
氏名黙秘:2009/04/02(木) 16:53:15 ID:owWW9o0M
民訴で質問お願いします
一般第三者への既判力拡張の典型が人事関係訴訟における対世効など挙げられていますが
具体的にどんな請求がどんな第三者に既判力を持つのでしょうか?
あまりイメージが沸かなくて…
401 :
氏名黙秘:2009/04/02(木) 17:26:07 ID:???
刑法の質問です。
教科書に、詐欺は個別財産の罪であるとか、背任は全体財産の罪などとありますが、
これは解釈などせずに当然のこととして書いてしまっていいのでしょうか?
402 :
氏名黙秘:2009/04/02(木) 17:45:10 ID:???
要件事実の教本で略語が使われているのですが、
Stg
Kg
E
R
の(元のドイツ語の)発音を教えていただけませんでしょうか。
403 :
氏名黙秘:2009/04/02(木) 18:05:24 ID:???
>>402 俺も正確な発音が知りたい
ところで、DuplikとTriplikが抜けてるよ
404 :
黒い翼:2009/04/02(木) 19:20:05 ID:???
405 :
氏名黙秘:2009/04/02(木) 19:30:40 ID:Hv8Hwaw7
406 :
氏名黙秘:2009/04/02(木) 19:35:39 ID:???
>>397 詐欺の場合は、給付に先立って詐欺行為がなされてるから、そこに違法性が認められるかと
横領の場合は、先に不法原因給付がなされてるから、保護すべき委託信任関係がないのではないかと
407 :
氏名黙秘:2009/04/02(木) 19:36:37 ID:???
>>401 不安なら「交付させた」「財産上の損害を加えた」という文言を指摘すればOK
408 :
氏名黙秘:2009/04/02(木) 19:37:26 ID:???
>>401 受験レベルなら、当然の事として書いて全く問題ない
409 :
氏名黙秘:2009/04/02(木) 19:43:50 ID:???
>>400 例えば、人訴2条に規定する訴えに対する確定判決が、当事者以外の者にも効力を有する(人訴24条1項)
そんな難しく考えなくても良いんじゃない
410 :
氏名黙秘:2009/04/02(木) 19:52:28 ID:???
411 :
氏名黙秘:2009/04/02(木) 20:06:34 ID:???
Duplik
Triplik
って何?
412 :
氏名黙秘:2009/04/02(木) 20:08:58 ID:???
>>399 時効取得が原始取得を予定しているのは、他者との間に所有権の断絶及び発生を予期している為であり、所有権の継続に何ら変化のない自己物の時効取得に原始取得を徹底するのは妥当とは言えない。
また、時効取得が原始取得だとしても、一方的に抵当権だけを消滅させるとなると民法が369で抵当権を保護した意味が失われ、20年を超える抵当権全ての否定に繋がりかねない。
従って自己物の時効取得は自己の所有権の立証のみを目的とし、立証の困難を救済する例外措置であり原始取得を徹底させるべきではない。
413 :
氏名黙秘:2009/04/02(木) 20:36:22 ID:???
自己の物の時効取得の効果って、原始取得ではないの?
その点について争いがあるのか、学説の状況は知らないのだけれど
414 :
氏名黙秘:2009/04/02(木) 20:58:31 ID:???
>>409 すみません、もう少し具体的な例を挙げて貰えないでしょうか
通常の物権につき既判力が発生する場合と何が違うのかよく分りません
415 :
氏名黙秘:2009/04/02(木) 21:37:39 ID:???
え、だから訴訟の性質を理由に、対世効を生じさせる必要があるっていうか。
例えば、会社の組織に関する訴えも統一的な解決が要請されるから、
会社法838条でその旨規定してる訳で(ただ、認容した時しか対世効生じないからちょっと特殊)
通常の訴えの場合は、手続関与の保障の要請も働くから、既判力は民訴115各号の者にしか生じない訳で
要するに、当事者毎に矛盾した判決が生じると明らかにマズい事になる場合、って事かなぁ
通常の請求の場合でも矛盾したらマズい事はマズいんだけど、それ以上に手続関与の確保を重視するから、対世効は生じないっていうか
416 :
氏名黙秘:2009/04/02(木) 22:05:17 ID:???
>>411 Duplik=再々抗弁
Triplik=再々々抗弁
417 :
氏名黙秘:2009/04/02(木) 22:14:25 ID:???
>>401 そういうときは、配点がどれくらいあるのかを考えてみ。
限りある時間で、限りある分量しか書けない中で、他のことを書くのと
それを書くのとどちらが点が高くなるのかってさ。
今回は、たぶんほとんど配点はないだろうし、時間がよほど余らない限り
書かないほうがいいって結論になるだろうぜ。
418 :
氏名黙秘:2009/04/02(木) 22:17:29 ID:???
人訴の対世効は,身分法秩序の安定とかが理由として言われてるかな。
AはBとの関係では婚姻しているけど,Dとの関係では婚姻していないから
AはDと婚姻できるなんて話になったら訳分からなくなってしまう。
だから身分法関係は公示されているし(戸籍),判決にも対世効がある。
具体的に言えば,AがBと離婚すれば,その離婚は誰に対しても主張することができる。
他方で,物権は実体法的には対世効があるけれども,
訴訟的には判決は相対的にしか効力を生じないのが原則。
「AはBに対して所有権を主張できるけれども,Dに対しては主張できない。」
これを認めるのが判決の相対効。
実体法と訴訟法の区別がポイント。
419 :
氏名黙秘:2009/04/02(木) 23:17:19 ID:???
民事訴訟法の既判力について質問です。
既判力の時的限界論についてですが、取消権については遮断され、相殺の場合には
遮断されないとしています。ここでいう遮断効というのは既判力の効果なのでしょうか
それとも、他の効力なのでしょうか。
というのは、既判力というのは、「基準時における権利法律関係の存否の判断」に生じる
わけですよね。そうすると、基準時後に取り消し権を行使して権利変動が生じたのであれば
基準時における権利法律関係の存否の判断に矛盾しないと思うのですが。それとも伊藤説
みたいに遡及効があるから、基準時におけ権利法律関係の存否判断に影響がでるというこ
とでしょうか。何か「前に主張できたのだから主張すべきだった」という提出責任みたいな
考え方が判例の考え方の中に混じっているような気がするのですが・・・・。
純粋に既判力の効力とは言えないのではないかと思ったわけです
420 :
氏名黙秘:2009/04/02(木) 23:29:28 ID:???
そうですね。少なくとも遮断効の有無は、権利の性質から一義的に導きだせるものではないかと
基準時以前に権利行使の期待可能性があったか否かが、
唯一のメルクマールであるとする理解で恐らく問題ないと思います
一見権利の性質から行使の可否が決定されるかのような説明がなされる事があるけど、
取消権の場合でも特段の事情ある場合には、なお事後の行使を認めるのが結論としても妥当だと思います
ただ、遮断効自体は既判力の効果です。いわゆる既判力の消極的作用
421 :
氏名黙秘:2009/04/02(木) 23:32:59 ID:???
>>420は一応少数有力説
悪くないと思うけどね。
422 :
氏名黙秘:2009/04/02(木) 23:41:10 ID:???
>>420 遮断効が既判力の消極的作用であるという場合、どのように説明するのでしょうか?
既判力が生じる「基準時における訴訟物の存否の判断」にどのように矛盾するのかが
わからないのです。
例えば、消費貸借契約に基づく貸金返還請求権が存在するという点に既判力が生じたと
します。取消原因が基準時前に生じていたが行使しなかった。請求異議訴訟で
取消権を行使することがどのような形で既判力ある判断に矛盾すると説明するのでしょ
うか?
423 :
氏名黙秘:2009/04/02(木) 23:44:39 ID:???
>>422 まぁ、矛盾してないんじゃないかなw
やっぱり、形成権の場合には行使の期待可能性に着目された方がよろしいのではないかと
424 :
氏名黙秘:2009/04/02(木) 23:46:06 ID:???
ちなみに伊藤先生の説明では、既判力は、基準時における貸金返還請求権の存在
が、取消権の遡及効により覆される。このような意味で既判力の判断に
矛盾するというとしています。一番わかりやすい説明だと思います。
しかし、判例がそのような考え方を採用しているとは思えないわけです。
既判力の効力といいながらも、提出責任(〜主張するべきだったのにしなかった)
という判断が紛れ込んでいるように思えるわけです。既判力の効果からは、
「〜主張するべきだったのに主張しなかった」ことに責任を問うという発想
は出てきませんよね。
425 :
氏名黙秘:2009/04/02(木) 23:48:27 ID:???
>>423 形成権の行使可能性があった場合には、「前訴で主張するべきだったのに主張しなかった
のだから、後訴では主張させない」ということはでてきそうですよね。
426 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 00:00:12 ID:???
>>424 ん、その伊藤の説明だと、相殺の行使だって矛盾するから許されないって説明になりそうだけど。民法506条2項。
もちろん、基準時前に相殺適状が生じてる事が前提になるけど
427 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 00:08:15 ID:???
>>428 いや解除の場合にはそういう問題があるけど、相殺の場合には、相殺の意思表示の
時点で相殺の効力が生じると説明するから問題ないとされているよ。(説明の問題はある
けど・・・)
まあ、伊藤説は手元に教科書があるからいいとして、判例では既判力の効力からは説明
できないのではないかというのが質問趣旨です。
428 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 00:09:29 ID:???
俺にレスされても
429 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 00:20:38 ID:???
佐久間1によると解除前の第三者は対抗要件不要だけど。
430 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 00:23:19 ID:???
431 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 00:26:57 ID:XRQ2YGAW
>>427 その、判例の解除権については説明は可能で、
あれは賃貸借契約事例だから、解除事由は全て攻撃防御方法として扱われる
だから、前訴でその一つにつき争い得た以上、解除事由全体につき不存在が確定する
だから、既判力の遮断効として説明は出来る
432 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 00:32:29 ID:???
その、この問題は捉え方がむしろ逆で、基準時以前の事由は主張出来ないのが原則のはずなんだよ
ところが、判例は建物買取請求や相殺権の事後の主張を認めてる
その理由付けを考察した方が、問題の解決に資する気がする
433 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 00:33:50 ID:???
>>431 ??? 解除事由全体について不存在が確定する??
既判力は、基準時にこえる訴訟物の存否の判断に生じるわけですよね。解除事由
は、攻撃防御方法ですから、判決理由中の判断ですよ。であれば、確定するということは
ありませんよね。
「争い得た以上、解除事由全体につき不存在が確定する」というのがよくわかりません。
しかも、「争い得た以上」というファクターが入ってくる以上、「争うべきであったのに
争わなかったのだから、遮断する」という既判力ある判断との矛盾の問題とは異なり、
提出責任効のようなものが紛れ込んでいますよね
434 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 00:40:12 ID:???
>>432 同意。質問者の問題の捉え方がおかしい気がする。
んでもって、質問なのか、それとも自説を披露したいだけなのか、どっち?
435 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 00:41:25 ID:???
436 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 00:43:33 ID:???
437 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 00:44:30 ID:???
>>433 いや、それは間違いで、
確かに既判力自体は判決主文に生じてるんだけど、
その効果として、当該判決を覆すような基準時前の主張は許されなくなるんだよ
そうじゃないと、当事者は判決確定後でも実質的に蒸し返す事が可能になってしまう訳で
438 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 00:48:37 ID:???
>>435 ん、でもその効果は結局遡及する訳でしょ?てことは、基準時においても矛盾してる事になると思うんだけど
439 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 00:51:51 ID:???
ちょwスレ伸びてると思ったらおまいらw
既判力すらわからん人は契約の無効原因から考えてみな。
そっから考えれば少しは理解できるよ。
440 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 00:51:52 ID:???
判例の理解というか,説明方法としては伊藤が一番しっくり来る気がするな。
判例がどう考えているかなんて,判例の評価・解釈の問題だから,
筋が通っていればなんでも良い訳で,考えるだけ無駄な気がするけど。
441 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 00:53:35 ID:???
>>437 それは理解しています。判決主文中の判断を覆るような攻撃防御方法
は、提出することができないという意味ですよね。それは、既判力ある判断と
矛盾するからであると説明できますよね。
伊藤説ではなくて、判例の立場からすると、既判力との矛盾抵触をどのように説明
するのかが問題なわけです。
442 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 00:54:48 ID:???
解除するまでは有効なんだから遡及効なんて擬制だろ
根本から積み重ねて考えれば簡単なことだよ
443 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 00:55:11 ID:XRQ2YGAW
>>439 だったらお前が説明してくれwちょっと俺も混乱してきた。
いや、確かに取消権排除の根拠は信義則であるっていう理解が有力なのは俺も知ってるんだよ
でも正確に考えると、やっぱ既判力と言って問題ないような気はしなくもない
444 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 00:56:52 ID:???
そもそも論として、判例の立場というものがあまり明確でないような気もするなぁ
445 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 00:58:03 ID:???
446 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 00:58:07 ID:???
取消された行為は取り消されるまでは有効なんだから遮断されないだろ常考
447 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 00:58:37 ID:???
>>438 何か話が伊藤説の話になってしまっているけど・・・まあいいや
伊藤説でも解除の場合には、遮断されないと説明します。解除の直接効果説
からは矛盾するように思われますが、その点については伊藤説はいかのように
説明します。
「契約の解除とは、契約に基づく両当事者の権利義務が存在することを論理的
前提としながら、一方当事者の意思表示によって契約関係を遡及的に解消し、その効果
として法律関係を清算することを意味する。したがって、解除の効果についての
直接効果説を前提としても基準時においては契約上の権利関係が存在することを
前提とされ、ただ意思表示の実態法上の効果として遡及的に消滅するにすぎないから
基準時における契約関係存在の判断と解除の意思表示に基づく法律効果は既判力によって
確定された権利関係と矛盾停職するものではない・・・」と
まあ、伊藤説はどうでもいいのです。判例の立場からはどう説明するのかが知りたいだけなので。
判例は既判力の効力というより、期待可能性により提出責任を問題にしているように
思われるのですが、そのような理解でよろしいのでしょうか?
448 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 00:58:39 ID:???
>>439 既判力すらと言うけど、既判力って考えると結構難しい論点よ
449 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 01:05:24 ID:???
言いたいことは、
もし、遮断効が既判効の効果であるとするのなら、「〜〜という点で基準時における
訴訟物の判断と矛盾するから、その攻撃防御方法は遮断します」といえなければ
ならないわけです。
遮断効が期待可能性を考慮した提出責任(信義則も同じ)と考えるのであれば、「前に提出して
争うことが可能だったのだから手続保障が与えられていたでしょ。あとになって提出するのは
蒸し返しになるから認めないよ(遮断する)」とすることになります。
判例は、取消権は「請求に内在する瑕疵」なのだから、前訴において提出するべきだったのに提出しな
かった。あとで出してくるのは蒸し返しだから認めないと言っているように読めるのです。
450 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 01:06:01 ID:???
既判力の根拠を考えればすぐわかることなのに
451 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 01:06:24 ID:???
>>447 まぁ、それで良いんじゃないかな。少なくとも俺はそう解してる
しかし、その伊藤説の説明はちょっと賛同しかねるなぁ。
訴訟法と実体法は別だからの一言で、基準時前の事由主張出来るって理由付けは、ちょっと論理が飛躍してる
452 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 01:10:40 ID:???
>>449 そういう判例の読み方ができるかと言われたら,たぶん可能だろう。
だけど,それが判例の唯一の読み方かと言われたら,そうではないと思う。
そもそも時的限界と形成権の問題で,判例が形成権ごとに個別的に判断していることからすると
利益衡量や価値判断で結論を先行させていて,確固たる理論があるかは疑わしいんじゃないかな。
自分は
>>444に一票。
>>450 既判力の根拠やその捉え方の段階で既に争いがあるから問題なわけで。
453 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 01:11:24 ID:???
>>449 ちょっと誤解を招くのだが、少なくとも通常の抗弁事実、例えば弁済とか錯誤無効は、
既判力による遮断効に基づくと説明して問題ないでしょうよ
問題なのは、基準時前の事由に基づく形成権を主張する場合な訳で
で、当該主張は基準時後の新事由と言って差し支えないのではないか、ってのがあなたの質問な訳で
454 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 01:13:08 ID:XRQ2YGAW
>>452 いや、俺もそう思うんだよね
判例の立場というけれど、多分判例の立場は人によって捉え方が異なるのではないだろうか
455 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 01:13:21 ID:???
>>450 既判力の根拠は、@法的安定性とA手続保障っていうこと?そんな論証的な
ことを聞いているのではないですよw
>>451 伊藤説に賛成するかどうかは別にいいですが、先ほども言いましたが解除権の
発生原因は、基準時前にあるますが、あくまで権利変動は基準時後なわけですよ。
弁済を考えてみればすぐわかりますが、
基準時前に弁済をしていたのに、基準時前に主張しなかったケースでは、基準時後に
弁済を主張することは、基準時における貸金債権の存在(=訴訟物の判断)に矛盾する
から遮断されるわけですよね。
権利法律関係の変動が「事由」に当たるわけですから、形成原因が生じていたことは
通常は「基準時前の事由」にいう「事由」とはいいません。(弁済は基準時前に弁済により
債権が消滅していたから、基準時前の事由といえる)
456 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 01:15:48 ID:???
>>455 まさか取消権行使を基準時後とするつもりなの?
まあ勝手にしろって感じだが
457 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 01:19:26 ID:???
基準時を定める必要があるのは、法律関係というのは時間が経過するとともに
移りかわっていく、だからいつの時点の法律関係の判断なのかを決めておく必要
があるからですよね。
そういうわけで、事実新の口頭弁論終結時を基準時としてその時点における「訴訟物
に関する判断(法律関係の存否)」に拘束力を認めたわけです。
基準時後の法律変動を主張しても、基準時における法律関係と矛盾するわけではありませんが、
基準時前の法律関係の変動を主張することで基準時の法律関係と矛盾する主張をすることになると
裁判所の判断と矛盾することをいうことになりますからこれは既判力ある判断と矛盾するから許さ
れないわけです。
ここからスタートして考えると、やはり権利法律関係が変動したのは、形成権の行使時なのですから
本来なら主張できるのが原則なわけですよね。
458 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 01:21:06 ID:???
中野貞一郎は肯定説だよね。
459 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 01:22:33 ID:???
取消権行使肯定説は3つの問題点があって取り得ないよ。
ま、勝手にしたまえ。
なんか質問者が質問してんのか自説語りたいのかわけわからんし。
460 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 01:23:38 ID:XRQ2YGAW
>>455 えぇ、それが信義則説の問題提起ですよね。それは知ってます
うーん、その最初にも言ったけど、取消権の場合も場合によっては主張可能な訳ですよ。
で、あなたはそれを根拠に、それは即ち期待可能性のメルクマールに拠ってるからではないか?
と主張されている訳で
で、俺もその理解で恐らく問題はないと思いますよ
ただ、じゃあそれは形成権に遮断効が及ぶという事と矛盾するのかというと、そうではないのではないかと
つまり、原則遮断されるとしながら、行使の期待可能性を理由に例外的に遮断を否定すると説明する事は出来るのではないかと。
で、その根拠を信義則に求めるか、既判力に内在する制約と捉えるかは難しい問題ですねと言ってる訳で
461 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 01:25:02 ID:XRQ2YGAW
>>456 いや、そう捉える学説は事実存在する。その点について、彼を非難する事は出来ないかと
462 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 01:25:54 ID:???
463 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 01:26:32 ID:???
取消権行使時を基準時とするのが実体法に最も合致する訳だが。
それを修正するとしたら信義則以外にありえない
464 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 01:28:59 ID:???
>>459 ??肯定説はとらないですよ。否定説です。判例はそれを既判力の効果として
捉えているのか、それとも期待可能性をもとにした提出責任的にとらえているのかを
聞いているだけです。
>>460 「既判力の効力の問題(訴訟物判断との矛盾)」と「信義則の問題(期待可能性)」
の問題に分けることができるとしたら、判例の遮断効は、両者をともに含んでいる理解できる
のではないかということです。遮断効が既判力の効果であると主張するならば、伊藤先生のような
な説明が一番すっきりしますよね。ただ、判例は、「主張するべきなのに主張しなかった」という
ことを言っていますか、後者の問題として捉えているともいえないかということです。
465 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 01:29:23 ID:???
OBだけど、昔口述でこの論点出たなあ。
伊藤眞説(取消権×、解除権〇)で答えたら実務家委員がハァ?って怒りだして
ピロシ先生が苦笑いしてそういう見解もあるんですよってとりなしてくれた。
466 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 01:30:40 ID:???
まぁ、確かに形成権の意思表示を新事由と捉える事は、それなりに理には適ってるけどねぇ。
しかし、意思表示だけをもって新事由というのは、やっぱり妥当性を欠く気もするかな
基本的には、基準時前の事由に基づく意思表示である以上、実質的にはやっぱ基準時前と同一視出来るんじゃないの?
467 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 01:33:42 ID:???
468 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 01:34:53 ID:???
今ちょっと調査官解説を見たら,少なくとも取消原因の善意悪意を問題とするような
主張者の期待可能性を考慮することは既判力の本質に反するとしている。
期待可能性を考慮しているような文言はあまり意味が無いというようなことも書いてる。
だから,判例が正面から期待可能性を考慮していると考えることはできないだろうね。
469 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 01:36:16 ID:???
>>468 調査官解説をこの時間にすぐに読める環境って、どういう人?
470 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 01:36:16 ID:???
>>464 いや、遮断効が既判力と信義則(としての行使可能性)双方から導かれるのではなくて、
既判力の効果として遮断効があって、さらに内在的に期待可能性による制約を同時に含むってのが俺の理解です
あとさっきも言ったけど、その伊藤説の説明が論理的にスッキリしてるとはとても思えない
まぁ、どっちでも良いんじゃんwおいらもう疲れたよ
471 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 01:36:27 ID:???
472 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 01:38:53 ID:???
取消は遡及的無効だから×
解除は間接効果説で将来に向かって消滅するから○
473 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 01:39:28 ID:XRQ2YGAW
>>468 うーん、その調査官解説の真意が知りたいな。
その説明だと、基準時前の事由に基づく取消権の行使は例外なく許されないって帰結になりそうだけど
474 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 01:39:31 ID:???
何年か前の民法の過去問で、不法行為責任の過失概念の変遷も関係する一行問題があるんですが、
主観的過失から客観的過失に変遷した理由が潮見教科書に書いてないです。
どなたかお手持ちの教科書で結構ですので、簡単にご教示いただけますでしょうか。
475 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 01:40:27 ID:???
>>473 例外なく許されないよ
例外あると思ってたの?
476 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 01:40:56 ID:???
>>466 何か話がズレて言っているような気がする。
本来なら、「事由」というのは、「権利法律関係の変動」のことをいうわけです。
そうであれば、取消権の行使の場合には、取消権行使時に権利法律関係の変動が
生じるわけですから、基準時後の「事由」というのが筋なわけです。
ただ、基準時前にすでに取消原因が生じていたわけです。だったら、「その時点で
主張するべきだったのではないか」といえるわけですよね。これを遮断することを
説明するのに、
既判力ある判断に矛盾するからとして既判力の問題として遮断するのか(=これを遮断効
という考え方)つまり、遮断効=既判力
あるいは、「提出するべきだったのに提出しなかったという責任の問題」(=これを遮断効のもんだ
とする考え方) つまり、遮断効と既判力は別のものと考える。
があると。
判例も後者のアプローチだと考えれば、うまく説明できるわけです。ただ、前者のアプローチ
だと考えるのならば伊藤説しか説明の仕方はないのではないかと思うわけです。
477 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 01:43:36 ID:???
>>475 一応うちの期末で、取消権の例外行使を認める余地はないのかって問題が出た事はある
最近議論が再燃してるところらしい。詳しくは知らんが
478 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 01:44:38 ID:???
>>476 なんかさー独りよがりに勘違いしてない?
「事由」ってのは既判力に矛盾を生じさせる事由だよ。
きちんと趣旨から考えれば分かることだよ。
ちゃんと自分で考えなさい。
479 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 01:45:06 ID:???
>>476 >本来なら、「事由」というのは、「権利法律関係の変動」のことをいうわけです。
何故?
>判例も後者のアプローチだと考えれば、うまく説明できるわけです
どの判例
>前者のアプローチだと考えるのならば伊藤説しか説明の仕方はないのではないかと思うわけです。
何故?
480 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 01:45:39 ID:???
>>476 前者で。でも、伊藤説以外でも説明は出来ると思いますよ
481 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 01:47:12 ID:???
僕寝ます。おやすみなさい
482 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 01:47:14 ID:???
>>470 そうすると、最初のスタートラインに戻るわけですが、
既判力としてどう説明して取消権の遮断を認めるわけですか。
つまり、消費貸借に基づく貸金請求権で説明するとしたら、
既判力は「消費貸借契約に基づく貸金返還請求権の存在」に生じるわけですが、
取消権の主張がこの判断と矛盾することを判例からどう説明しますか。
483 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 01:49:56 ID:???
>>482 判例の文言を借りるなら,それこそ,請求権自体に付着する瑕疵だからってことになるんだろうな。
それ以上のことは言っていないし。
484 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 01:50:39 ID:XRQ2YGAW
>>482 解除前の事由に基づく主張
遡及効
かな。
てか、本当に議論が最初に戻ったねwごめんなさい、本当に寝ます。
485 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 01:51:28 ID:???
>>478 既判力と矛盾を生じさせる事由ですよw 同じことじゃないですか。
あなたの立場からどう説明するのですか。趣旨から考えてみて下さいよ。
たぶん理解されていないと思います。
>>479 これまでのレスを読めば分かることですので読んでください。
基準時を定める根拠から考えてみてください。あと、その質問であれば
どのような基本書にも記載されています。
486 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 01:56:24 ID:???
>>482 「請求権に内在する瑕疵」だということと、「既判力ある判断との矛盾」は
何もつながりがないですよね。
ただ、「請求権に内在する瑕疵」なのだから、そのような瑕疵は、前訴で主張しておくべき
だったのに、主張していないのだから遮断するという期待可能性の観点から遮断するという説明
に親和しませんか。
そうすると、判例は、既判力の効力として遮断効を認めているわけではないと思えてくるわけです。
487 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 02:02:43 ID:???
>>486 一つの考え方としては,「無瑕疵の請求権としてその存在が確定しているのであるから,
請求権に付着する瑕疵の主張は既判力に反する」ということが可能かな。
請求権の瑕疵の有無について既判力が生じるわけじゃないという反論もあるだろうけど。
ま,どちらが絶対的に正しいと言うものでもないし,考え方の一つとしてありうるということで。
上のほうでもちらほら書いたけど,判例の読み方は一つじゃない。
立場や学説によって「判例の解釈」が異なる。
488 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 02:07:00 ID:???
>>487 判例は、ほとんど中身を語っていないので複数の解釈が成り立ちうる
というのは、その通りだと思います。ただ、複数の解釈が成り立つといいながら
そのうちの1つか2つが紹介されているかというと複数解釈が成り立つという指摘
だけでその中身が書かれていない文献が多かったものですから。
あと、その説明は、瑕疵が洗い流されるという比喩で説明する見解に近いですね。
そういう説明もできるのでしょうけど・・・・
489 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 02:07:24 ID:???
>>486 おまいが全然勉強してないかもしくは頭が悪いのはわかったよ。
請求権に内在する瑕疵
↓
前訴において、
瑕疵不存在の債権の存在が確定
490 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 02:10:39 ID:???
>>485 基本書に書いてあるじゃなくて
君の説明がききたいのさ。
君が分かってないから
491 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 02:11:19 ID:???
>>489 だから「請求権についている瑕疵が洗い流される」といったのですが
・・・・ 理解できないのでしょうかね。
492 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 02:13:17 ID:???
>>490 いままでにレスしているから自分で読んでください。人の理解を試す
前に自分の理解を示したらいかがでしょうか。答えるつもりがないのなら答えなくて
結構ですが。
493 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 02:14:18 ID:???
>>491 洗い流されるって・・・・・・・
誰が言ってたのか知らんが訴訟上、瑕疵不存在が確定するの。
債権訴求して、実体法上はまず間違いなく債権存在するのに、
素人本人訴訟で下手こいて請求棄却されました。
この債権は洗い流されたんですか?
494 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 02:18:33 ID:???
「請求権に内在する瑕疵」なのだから、
「そのような瑕疵は、前訴で主張しておくべきだった」
こういう風に文章つなげるからおかしくなるんじゃない?
@取消権は請求権に内在する瑕疵である
A請求権≒訴訟物については判断済みである
Bゆえに、今さら瑕疵があるから取り消す云々の主張は認めない(遮断)
C結果、そのような瑕疵は基準時前に主張しておくべきだった
説明としては↑で十分だろう
>>486の理解は
@取消権は請求権に内在する瑕疵である
Cそのような瑕疵は基準時前に主張しておくべきである
Bゆえに、今さら瑕疵があるから取り消す云々の主張は認めない(遮断)
Bの結論を導くためには@で十分なのに、Cを無意識に要求している
こういうことじゃない?
495 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 02:18:51 ID:???
>>493 瑕疵不存在が確定するというのは、ひとつの理解ですよね。上で誰かが
おっしゃっていたように、中野先生は、「瑕疵が付着したまま確定する」とおっしゃ
っているわけですから。結局は、そのような説明は後付けでしかないわけですよ。
それを支える実質論の話をしているのに・・・今までの読んでないのですかねえ
ちなみに「請求権についている瑕疵が洗い流されて、瑕疵のない請求権が確定する」
という説明は、有名なたとえ話ですよ。藤田広美先生もおっしゃっていますし、双書など
でも記述があります。
496 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 02:20:56 ID:???
>>495 なんか、、薄く読むねえ君は
基本書の表面を舐めてるんだね
497 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 02:23:17 ID:???
>>496 薄く読んでいるのはあなただと思うのですが、形式上の理論構成しか
言っていなくてそれを支える実質論を何も言っていない・・・・
498 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 02:47:58 ID:???
スレタイ読もうぜ
議論大好きな奴は、初学者でもなんでもないだろ
499 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 07:51:12 ID:???
結局、自称初学者の議論大好きな人に、自称中上級者が踊らされていた、ということですね。
深夜まで、ご苦労様でした
500 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 10:42:34 ID:???
騙取金の弁済についての「法律上の原因」を、受益者の善意・無重過失で判断しない場合、
どういった要件で検討することが考えられますか?
501 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 10:57:12 ID:???
共有者の管理行為(252U)と
組合の常務以外の行為(670)なのですが、
過半数で決するとありますが、特に共有の方で
「少数者とは議論しないで決することができる」→×
となっている肢がどこかにあったのですが(出典不明。LECハイレベルだったかも)
これは正しいでしょうか?
502 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 10:59:50 ID:???
503 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 16:03:48 ID:gAkzpJj6
弁済と相殺の抗弁の審理順序について、相殺の抗弁は既判力が生じるから先行して審理しなければならない、という繋がりが分かりません
なぜこれが被告の権利を保護する要請から導かれるのですか?
504 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 17:42:06 ID:???
>>503 先に相殺を認めてその時点で判決を下したらどうなるか、考えてみ。
505 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 17:54:44 ID:???
いっつも思うんだが
初学者の変な質問に対して突っ込む時は
どこがどうおかしいか自分で具体的に説明、指摘してあげなきゃだめだよ
オマエは分かってないからよく考えろ、なんて言われても初学者には分からんだろ
基本書読んでもどこが分かってないのかもわからないから初学者なわけで
506 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 18:25:37 ID:???
507 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 18:32:41 ID:???
>>505 不同意
他人の回答に不満があれば、君が回答すればいいだけ
508 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 18:58:50 ID:???
>>507 オレはできる時はしてるよ
自信がなかったり質問の仕方が気に食わない時はスルーする
これまでの流れを見てると質問者をバカにしたり自分で答えないのに文句だけつける人がいると質問者も反発してスレが変に荒れるんだよ
だからやめてほしいだけ
509 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 19:12:14 ID:???
510 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 19:32:06 ID:???
そりゃ質問の仕方があまりに無礼だったりはダメだけどな
初学者が無知だったり質問がわかりにくいという点を攻めてはこのスレの存在意義がなくなる
基本書読めばわかるだろって思う質問でも最初はみんな基本書を読むことさえ難しいもんだし
どこがわからないかも正確に分かってないから初学者なわけで分かりやすい質問を常に求めるのは酷ってもんよ
自分がどこが分からないかを正確に分かりやすく説明できたらそれはもう中級者レベルな気がするんだが・・
511 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 19:33:18 ID:???
他人の回答に文句はつけるが、自分で回答しない人
よくない
スレの趣旨に反する
もっとも
他人の回答に対する疑問から、新たな質問が生まれることもあろう
質問者を馬鹿にする人
よくない
自分のストレス発散にはなるが、質問者とって迷惑であるし、自分のスキルアップにつながらない
もっとも
質問の動機や趣旨をあきらかにするよう迫ることが、質問者を馬鹿にしていると誤解されることもあろう
512 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 19:54:22 ID:???
まあ司法板には珍しい良スレを維持してきたいってことだから仲良くやろうや
513 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 20:12:41 ID:???
回答者を小馬鹿にする質問者だけは消えろ
514 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 20:17:40 ID:???
>>513 既判力の遮断効について質問した彼のことですかね
515 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 20:29:34 ID:???
無知を攻撃するのはダメだが質問者としての礼儀がなってないやつは攻撃されてもしょうがないとは思う
516 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 21:44:02 ID:???
わからない点があるので質問をさせて下さい。
請負の瑕疵担保責任については、一定期間内に権利行使しなければ
除斥期間にかかってしまうと規定されています。
この権利行使期間の規定は、修補に代わる損害賠償請求や修補と
ともにする損害賠償請求にも適用があるのでしょうか。
前者については適用あるような気がしますが、後者についてはどちら
の考え方も通るような気がします。
そもそも修補とともにする損害賠償請求がわざわざ請負の瑕疵担保
責任の中に規定されているのも不思議に思います。一般の債務不履行と
どこか異なるところがあるのでしょうか。
あまり本では触れられていないようなので、教えていただけたらと
思います。よろしくお願いします。
517 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 21:47:44 ID:???
中途半端なレスで質問者混乱させるだけのはどうかとおもう
スルーしてればいいのに無駄にスレ消費して他の質問も埋もれちゃう
518 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 23:00:41 ID:???
>>516 本で触れられてないんじゃなくて、516が基本を読み飛ばしてるだけだと思う。
このスレで質問する前に、自分の本を使って、請負契約の性質について
しっかり読み直した方が手っ取り早いんじゃないか。
519 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 23:14:31 ID:???
初学者なんだから説明が薄い予備校本とかしかもってない人もいるだろうし
法学部卒じゃなくて独学してる人なんかもいるだろう
基本書読んで調べろといっても本や知識の関係でなかなかできない人もいるだろうからしゃーないよ
>>516 もちろん適用ある
請負の担保責任は債務不履行責任のトクソクだから
請負において担保責任が発生した以降は、あなたの言う一般の債務不履行責任=瑕疵担保責任
ということになる
520 :
氏名黙秘:2009/04/04(土) 00:28:24 ID:???
注釈民法には適用なしって書いてある。
>>518 何て書いてある?
521 :
氏名黙秘:2009/04/04(土) 00:29:44 ID:???
>>516 まあ、適用はあるのだけど、、
まずは、条文をよく見ること。
637条は
「前三条の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求及び契約の解除」とある。
このなかから、「修補とともにする損害賠償請求」を除外する解釈は文理上無理がある。
一般の債務不履行と異なる点は、おそらく、担保責任ということで
帰責事由が不要になること。
522 :
氏名黙秘:2009/04/04(土) 00:39:55 ID:???
注釈民法は手元に無いが
最高裁判所第1小法廷昭和51年3月4日判決(昭和50年(オ)第485号)では
「注文者が民法637条所定の期間の経過した請負契約の目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償請求権を
自働債権とし請負人の報酬請求権を受働債権としてする相殺については、同法508条の類推適用がある。」
と判示し、その中で
「注文者が請負人に対して有する仕事の目的物の瑕疵の修補に代わる損害賠償請求権は、注文者が目的物の
引渡を受けた時から一年内にこれを行使するを要することは、民法六三七条一項の規定するところであり、
この期間がいわゆる除斥期間であることは所論の通りである」
と述べているよ。
掲載雑誌
金融・商事判例514号38頁
判例時報849号77頁
金融法務事情787号34頁
523 :
氏名黙秘:2009/04/04(土) 00:41:04 ID:???
条文上適用がないと考えるのはかなり無理があるよね
524 :
氏名黙秘:2009/04/04(土) 00:49:40 ID:???
注釈民法には、修補に代わる損害賠償請求には適用あるが、
修補とともにする損害賠償請求は単に一般の損害賠償請求を
行うに過ぎないため適用はない、という意味不明の記載がある。
525 :
氏名黙秘:2009/04/04(土) 00:53:21 ID:???
なんで解除前の第三者は対抗要件がいるのに
なんで取消前の第三者は対抗要件がいらないの?
526 :
氏名黙秘:2009/04/04(土) 01:02:45 ID:???
対抗関係にないから
527 :
氏名黙秘:2009/04/04(土) 01:06:08 ID:???
なんでどっちも遡及効なのに片方だけ対抗関係なの?
528 :
氏名黙秘:2009/04/04(土) 01:07:31 ID:???
>>524 なんかしらんがおれもそう覚えてた。どこで読んだんだろう。
529 :
氏名黙秘:2009/04/04(土) 01:12:54 ID:???
>>527 そもそも取消前の第三者に対抗要件が不要であるかは
一つの大きな論点なのだが
530 :
氏名黙秘:2009/04/04(土) 01:15:29 ID:???
解除前の第三者について判例は特に理由を述べずに
対抗要件(としての登記)を要求する(学説は権利保護要件説も有力)
(詐欺)取消の場合、瑕疵ある意思表示に基づく瑕疵ある法律関係
対して、解除の場合、遡及的に法律関係が消滅する(直接効果説)
といっても、解除されるまでは、完全に有効な法律関係
その辺の違いがあるらしいが、この点を明確に述べた文献は
531 :
氏名黙秘:2009/04/04(土) 01:16:33 ID:???
あと、取消の場合は、観念上、法律行為後、いつでも取り消すことができる。
他方、解除の場合、相手が債務不履行となり、催告期間が経過しないと解除権を行使できない。
すると、契約後、弁済期が来る前に相手方が転売してしまった場合
解除権者は保護されないことになってしまう。
さらに、取消の場合、保護されるのは善意の第三者に限定されるが
解除の場合は善意・悪意を問わない。
532 :
氏名黙秘:2009/04/04(土) 03:25:49 ID:???
素人仲間の平行的評価って誰の少数説?
あと内容しってる奴教えて
533 :
氏名黙秘:2009/04/04(土) 04:11:11 ID:???
免許証を詐欺して国から交付させた場合
詐欺罪は成立するのでしょうか?
確かしないという考えのうち財物性に欠けるというのと公正証書不実記載罪にからめた理由づけがあったと思うんですけど・・
正確に分からないので分かる方お願いします
534 :
58期:2009/04/04(土) 05:54:45 ID:???
免許証は、相対的には、財物性はあると思います。
例えば、免許証を盗んだら、窃盗罪。
そういうことではなく、国との関係では、免許証は、
あくまで、免許を有することを証明する点に意味があるのであり、
そういう観点からすると、詐欺で財物を詐取したという類型にあてはまらない
と考えられます。
具体的に考えても、詐欺罪が成立するとすると、不実記載罪が、
軽く処罰されている意味がなくなってしまうと思われます。
5年くらい前の受験知識なので、確かではありませんが。。。
535 :
氏名黙秘:2009/04/04(土) 08:03:32 ID:???
いまから司法試験の勉強をしようとしているものです。
予備試験経由で受験の予定です。
入門講座はどこの予備校のを受けるのがいいですか?
536 :
氏名黙秘:2009/04/04(土) 08:34:30 ID:???
537 :
氏名黙秘:2009/04/04(土) 09:29:52 ID:???
無断譲渡・転貸による解除について質問です。
Kg:転貸借契約成立・引渡し
E:転貸につき承諾
R:承諾は文書によるとの特約違反
D:特約の方式によらないことにつき背信性不存在
とされています(民事訴訟における要件事実(2)85頁)。
他方、参照判例として挙げられている判例は、
「かかる特約がなされたにかかわらず賃借人が賃貸人の書面による承諾を得ないで賃借権を譲渡した場合で
あつても、前記特約の成立後にこれを変更し右書面による承諾を不要とする旨の合意が成立するか、また
は、前記書面による承諾を必要とした特約の趣旨その他諸般の事情に照らし、右譲渡が賃貸人に対する背
信的行為であると認めるに足りない特段の事情が存する事実について、賃借人から立証がなされた場合に
は、賃貸人は前記特約に基づき賃貸借を解除することは許されないと解するのが相当である。」
としています。
この判例を素直に読む限り、
特約違反がある=承諾の事実は認められない、としても、
背信性が不存在であれば(無断転貸でも解除は認められないのだから)解除は認められない、
と述べているような気がします。
そうだとすると、背信性不存在は、承諾の効果を復活させるものではなく、
承諾と選択的に抗弁となしうるもののように思えるのですが。
(承諾の事実は、背信性不存在の要素としても考慮しうるのは別として)
538 :
氏名黙秘:2009/04/04(土) 10:45:40 ID:???
>>535 人それぞれ。自分でガイダンスいって相性確かめろ。
539 :
氏名黙秘:2009/04/04(土) 10:58:42 ID:???
塾長がいいお
540 :
氏名黙秘:2009/04/04(土) 12:16:18 ID:???
541 :
氏名黙秘:2009/04/04(土) 13:28:19 ID:???
>>533 財物性で否定する説は,詐欺の財物性を他の犯罪より厳格に解する。
普通は財産上の損害で論ずることを財物性で論じて,
免許証は財物というに十分でないとする。
財物性が犯罪によって異なるのはおかしいという批判がある。
公正証書原本等不実記載罪は確か判例の理由付けで,
不実記載罪の結果生じる別罪は当然に不実記載罪で予定されてるとして,
不実記載の結果不正に免許を取得しても詐欺罪の成立を認めない。
通説は,不実記載罪に加えて,財産上の損害がないことも挙げる。
免許発行者には証明の利益がないから,実質的な財産損害がない。
542 :
氏名黙秘:2009/04/04(土) 14:23:01 ID:???
公務員に取材したらそそのかし罪を問われたとき、取材の自由を持ち出して
適用違憲を主張するのと、正当行為を主張するのは何が違うんだろうか。
判例は後者だけど、取材の自由を制約してるとみて違憲審査基準を
立てると駄目な理由がわからないです。
543 :
氏名黙秘:2009/04/04(土) 14:23:18 ID:???
新司法試験第18年度憲法の問題で質問です。
「江戸時代の日本においてキリシタンであるか否かを告白させる目的で行われた踏絵は、
内心における宗教的信条の告白を脅迫を強制するものであるが、
信教の自由を保障している日本国憲法の下では、
このような事例に対して憲法第19条を適用する余地はない。」という選択肢ですが、
予備校の解答では、×になっています。
なんとなく×だろうなとは思うのですが(「余地はない」と断言している点があやしいと思いました)、
その理由がいまいちはっきりとわかりません。
確かに20条で信条の告白を強制されない自由が保障されてる以上、
19条の問題ではないと考えることもできると思うのですが。
544 :
氏名黙秘:2009/04/04(土) 14:25:22 ID:???
すみません。
543で問題文の「脅迫を」は打ち間違えです。飛ばしてください。
545 :
氏名黙秘:2009/04/04(土) 15:41:31 ID:???
>>543 可能だろうけど,問題文の末尾が「余地が無い」なんだから,
「適用できる可能性(見解)がおよそ無い」かどうかを考える必要がある。
適用できない可能性があるだけじゃ,答えにはならん。
546 :
534:2009/04/04(土) 15:50:42 ID:M2BBe3Z7
>>543 19条を適用すると、踏み絵が違憲となるということですか?
国が踏み絵をするということであれば、19条の適用の余地は
あると思いますが。。。
547 :
534:2009/04/04(土) 16:00:07 ID:M2BBe3Z7
>>535 まず、予備試験の概要も確定していないのに、あまり予備試験をあてにするのも
どうかと思います。
自分のバックグラウンドも書かないで、漠然とした質問を2ちゃんで書いている
人は、おそらく研究不足でしょうから、予備校とかっていう前に、
そもそも受けるべきなのかというところを調査して検討すべき。
塾については、個人的には、辰巳をおすすめします。柳沢先生がよかったです。ただ、自分で考える
能力がある人でないときついかも。洗脳してくれるのは、伊藤まこと。
従順な考え方の人は、あってると思います。目的意識がはっきりしてます。
LECだったら、反町さんがいいと思います。
548 :
氏名黙秘:2009/04/04(土) 16:39:42 ID:???
おk
549 :
氏名黙秘:2009/04/04(土) 17:51:27 ID:???
550 :
氏名黙秘:2009/04/04(土) 18:39:38 ID:???
初歩的な質問ですがお願いします。
1、AからB、BからCへと所有権が移転された場合、CはAに対して登記なくして所有権を対抗できないのでしょうか?
2、AからBに地上権が設定され、BからCに地上権が譲渡された場合、CはAに登記なくして地上権を対抗できないのでしょうか?
3、AからBに地益権が設定され、BからCに要地権が譲渡された場合、CはAに登記なくして地益権を対抗できるのでしょうか?
「第三者」の範囲がいまいちよくわかりません・・
551 :
氏名黙秘:2009/04/04(土) 18:57:57 ID:???
552 :
氏名黙秘:2009/04/04(土) 19:00:34 ID:???
>>547 おっしゃる通りですね。
理系31歳
弁理士試験の勉強はしてたけど特許明細書の作成の素質がなかったので挫折。
553 :
氏名黙秘:2009/04/04(土) 20:34:46 ID:???
>>551 釣りじゃないです
本に書いてあるのは二十譲渡ばっかで定義を見ても当事者と包括承継人以外で正当な利益をもつもの、なので当時者からの特定承継人はどうなるかかりません
お願いします
554 :
氏名黙秘:2009/04/04(土) 20:52:16 ID:???
>>551は各スレで答えられない質問に釣れますかと書いてる未修。以下スルーで。
555 :
氏名黙秘:2009/04/04(土) 21:21:18 ID:???
>>554 じゃあ、お前が答えてやれよ
カスwww
556 :
氏名黙秘:2009/04/04(土) 21:30:28 ID:M2BBe3Z7
>>552 厳しいことをかきますが、
理系であれば、まず、弁理士試験をそのまま頑張って受かるくらいの
根性と能力がないと、司法試験は無理だと思います。
すごい財力と時間があるのであれば、ともかく、
30代ということだと、人生をすてるくらいの覚悟が必要になりますし、
そもそも、一生受からないか、受かっても、40代、50代になってる
可能性があります。それで受かっても、仕事がない可能性があります。
司法試験で人生がダメになった人を色々と見ています。
毎日、勉強を10時間できますか?条文や基本書とにらめっこして、
一人で孤独に毎日図書館で勉強できますか?その間、仕事をせずに、
誰かに飼ってもらうことは可能ですか?答練だけでも、50万
くらいの出費は、毎年かかりますよ。それから、無職ぷーたろーという
地位にいることに精神的にたえられますか?
557 :
氏名黙秘:2009/04/04(土) 21:31:59 ID:???
558 :
氏名黙秘:2009/04/04(土) 21:37:04 ID:???
>>557 タツミの条文判例本を調べたら3については登記が必要だとの記載があったのですが
それは間違いなのでしょうか?
559 :
氏名黙秘:2009/04/04(土) 21:42:15 ID:???
>>556 仕事をしながら勉強するつもりでしたけどそんな甘い試験じゃあないんでしょうね。
弁理士:余暇をつかって3年かかる
司法試験:人生使って5年かかる
とは聞いていましたけど。
ありがとうございました。もっと深く考えてみます。
560 :
氏名黙秘:2009/04/04(土) 22:04:17 ID:???
刑法の行為共同説について質問です。
行為共同説では異なる犯罪間でも共犯の成立を認めますが、
その場合の「意思の連絡」はどのように考えればいいのでしょうか。
例えば、行為共同説でXの殺人とYの傷害致死の共同正犯の事例でも、
YはXに殺意があることまでは知らなかったわけで、
互いにどこまで通じ合っていれば意思の連絡といえるのでしょうか?
(逆に、どこに錯誤があれば意思の連絡がないといえるのか)
561 :
氏名黙秘:2009/04/04(土) 22:16:07 ID:???
両構成要件に共通する重要な事実だろ
本件では共同して傷害することの意思の連絡が必要でありかつそれで十分
562 :
556:2009/04/04(土) 22:35:11 ID:M2BBe3Z7
>>560 561が指摘しているように、
両方の構成要件に該当する事実。
ただ、傷害することの意思の連絡というよりは、
一緒に鉄パイプで殴る行為についての意思の連絡などと
書いた方が、行為共同説っぽい。傷害するという表現には、
法律的評価が入ってしまってるから、行為共同説っぽくない。
563 :
氏名黙秘:2009/04/04(土) 22:42:23 ID:???
>>561,562
丁寧にありがとうございます。
鉄パイプで殴る行為が互いの構成要件の重要な事実となる場合に
(Xにとっては殺人の実行行為、Yにとっては傷害の実行行為)、
両者に「鉄パイプで殴ること」の意思連絡があればよい、ということでいいでしょうか。
564 :
氏名黙秘:2009/04/04(土) 22:55:18 ID:???
>>562 561だけど記述が不用意だった。ご指摘に同意する。
565 :
氏名黙秘:2009/04/04(土) 22:58:16 ID:???
対抗要件の抗弁が出された場合、
対抗要件具備が再抗弁。
それに先立つ対抗要件が再々抗弁。
と考えていいでしょうか?
566 :
氏名黙秘:2009/04/04(土) 23:01:41 ID:???
>>557 地上権が譲渡された場合所有権者に対抗するには登記が必要なのでは?
567 :
氏名黙秘:2009/04/04(土) 23:24:22 ID:???
>>565 二人が同時に対抗要件を得られる場合はね。債権とかドウサンとか。
不動産登記は一人しか無理だから先立つ最抗弁自体がありえない。
568 :
543:2009/04/04(土) 23:46:07 ID:???
>>562 思想良心の自由は、信教の自由を含みうるということでしょうか?
たとえば、Aが国からどんな宗教に入っているのか告白することを強制された場合、
信教の自由のみならず、思想良心の自由に対する侵害となるのでしょうか。
569 :
氏名黙秘:2009/04/04(土) 23:50:10 ID:???
>>568 信教の自由というときそれは宗教にかかわる内心の自由を含みます
570 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 00:34:14 ID:???
甲土地の真の所有者はXであるが、A名義の登記があり
妨害排除請求したいと思います。
しかし、Aは死亡しており、相続人Yがいます。
この場合の法律構成はどうなるんでしょうか
571 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 01:11:47 ID:???
>>570 相続により、Aについての一切合切の権利義務が
包括的にYに移転するため、Yを相手に起こせばよい。
請求原因
1 X所有
2 A名義の登記
3 YはAの子
572 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 01:18:38 ID:???
>>571 _ξ
/ノ \
| (●)(●)
| (_人_)) それじゃAがまだ生きてるだろ常識的に考えて・・・・
\. `⌒ノ
バン/ Y \
☆ イ . | |
574 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 01:47:34 ID:???
AからBに地益権が設定され、BからCに要地権が譲渡された場合、CはAに登記なくして地益権を対抗できるのでしょうか?
予備校の本にはCがAに主張するには登記が必要と書いてありましたが、いらないという意見もあり混乱しています
誰か教えてくださいお願いします
575 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 01:48:47 ID:???
要地権×
要益地○
ですすいません
576 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 01:57:32 ID:???
>>574 登記なくして対抗できます
BはAに対して登記なくして対抗できるところ、CはBの法的地位を承継するからです
Aは、地役権を設定した本人なのに、登記の欠缺を主張するなんて、おかしいと思いませんか?
577 :
562:2009/04/05(日) 02:00:43 ID:wx2mo31g
>>574 対抗関係なのかな。
対抗関係でないとすると、登記なくして、地益権を主張できてよいと
思うが。通行地益権とかだと、通るだけだろ。。。
後は、自分で、我妻コンメンタールでも、注釈民法でも調べておくれ。
578 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 02:06:32 ID:???
579 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 02:06:42 ID:???
>>576 ありがとうございます
おかしいとは思うのです
これを肯定するならA→B→Cの所有権移転の場合でもCもAに対して登記が必要だということになる気がするので
しかし予備校本(辰巳の判例条文本)には判例(大正大13.3.17)も引いて登記を経由すれば対抗できる、と書いてあるので混乱してるんです
じゃあ予備校本やこの昔の判例の見解は今はもう少数派ということなんですね
580 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 02:10:07 ID:???
>>578 違います
所有権者でなく設定者が譲渡したという場面でそのような説明がありました
581 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 02:13:19 ID:???
>>579 人生がかかっている試験だと思います
予備校本を信じるのもいいです
が、最終的には、自分を信じた方が、幸せになれると思います
私は、自分の考えを述べました
今度は、あなたがもう一度基本書を読み直して、考える番です
582 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 02:14:21 ID:???
>>577 ありがとうございます
そうしたいのですが手元に内田民法しかなく地益権についてはほとんどのってなくて・・
独学なんで疑問点があるときはつらいです・・
583 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 02:16:06 ID:wx2mo31g
>>581 いいこといった。
分からないことは、大学の先生などに聞いたらいいと思う。
予備校の問題集なら、予備校に問い合わせてもいいと思う。
それから、基本的には、まず、自分で、文献を調べること。
予備校も大学の講師も、間違えることはある。
584 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 02:21:39 ID:wx2mo31g
585 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 05:06:50 ID:???
会社法について質問です。
株式を発行する時199条5項に均等発行が定められていますが
これによるとAとBとCについてそれぞれ別の価格で発行することは絶対できないのですか?
有利発行として特別決議を得てもダメなのですか?
もしダメだとしても1日おきに別々に発行すればいいだけのような気がするのですが
586 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 05:29:09 ID:???
>>585 条文上は、そう読める。閉鎖会社であれば株主平等原則が
やや緩和されるから、199条の5項についても例外が認められてもよさそうだけど、
そういう規定はみあたらないですね。(詳しく知りたかったら、「新・会社法 1000問の道標」を
チェックしてみるべし。)
日にちが違えば、条件も違ってくるだろし、違う価格でいいと思う。
587 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 05:42:03 ID:???
A,B,Cの三者に別々の内容で株式を発行したい場合は,
3つの新株発行を行えば済む話だから,議論されてないんじゃないかな。
あまり議論の実益が無いというか。
588 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 06:39:17 ID:???
行為能力を理由に取り消された場合の質問です。
動産では、取消し前の第三者保護は、192条類推ということでいいのでしょうか。
シケタイにはそうあるのですが、「類推」というのは基本書には
あまり書かれていない気がしたもので。
589 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 06:56:09 ID:???
たびたびこのスレでも議論になる所だが、結論がはっきり出たところを見たことがない。
直接適用か、類推適用かは争いのあるところなんだろう。
590 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 08:31:58 ID:???
>>574 地役権は要益地の所有権移転に従として移転
→承益地の所有者に要益地の所有権移転を対抗[所有権移転登記を具備]
→地役権の登記がなくても要益地の譲受人は設定者に地役権主張できる
591 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 09:37:50 ID:???
>>571 その場合相続している義務は何ですか?
妨害排除請求権の義務と解するのは
物権的請求権は不断に消滅している
という性質に反しないでしょうか?
592 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 10:29:22 ID:???
ごめん、意味がわからない。
593 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 10:39:14 ID:???
>>591 >妨害排除請求権の義務と解するのは
請求権「の」義務とは何ですか?
請求権に対応して生じる義務ということですか?
>物権的請求権は不断に消滅している
物権的請求権の消滅が不断(=絶え間ないこと)であるとはどういうことですか?
物権的請求権の消滅のうち、時々消滅する類型というのがあるのでしょうか?
594 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 11:26:30 ID:???
>>588です。
>>589さん、ありがとうございます。
そうすると、信頼の対象は、相手が権利者ということではなくて、
取り消されうることになるのでしょうか。
そうなると、ほとんど保護されることになる気がします。
595 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 11:34:11 ID:???
>>593 物権的請求権の相手方が負う作為義務のことです。
物権的請求権は現在の妨害状態によって不断に発生し消滅する
というのは類型別に書いてある表現です。
そうであれば、相続というにはなじまない気がするんですが。
596 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 11:44:15 ID:???
ありがとう
597 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 11:57:02 ID:???
>>588 転得者が詐欺取消を対抗されてしまうときは、その効力として、
譲渡者の取得が遡及的に無効→転得者は、無権利者からの取得者
になると思う。直接適用でよいと思う。
ここでなされている議論というのは知らないが、
類推適用というのであれば、どの要件をみたさないというのかよく分からない。
詳しい方は教えて欲しい。
598 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 12:11:35 ID:???
>>595 まず言葉遣いについて。
1 「作為」義務と書いたのは何故でしょうか?
抹消(移転)登記協力義務と書けば良さそうですが・・・。
まあ内容に関わらないのでどうでもいいですけど。
2 「不断に発生し消滅する」と書いてあるということは、
「不断に消滅」と書いてはなかったということですね。
元の表現の言わんとするところは、妨害となる事由があれば、これにより権利が発生して、
消滅事由が生じるまで権利は不断に存続する、ということのはずです。
「不断に消滅」という言い方では理解が疑われます。
で、質問内容についてですが、
逆に、物権的請求権(ここでは、その相手が負う義務)が
相続になじまないと思ってしまったのはどうしてなのかを書いて欲しいのですが・・・。
例えばAが生きている間にAに登記協力義務が発生していたのなら、
妨害状態の消滅しないままYがAを相続することにより、
Yが義務を承継する、と考えることに不自然さは感じません。
599 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 12:26:29 ID:???
権利が発生し消滅しているといっているのに
>権利は不断に存続する
というのが説明として納得いかないのですが。
600 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 12:29:07 ID:???
>>597 うろおぼえ
多分、A→B→Cの移転の事例で、
Aが制限行為能力者の場合の取消前第三者Cの保護がよく議論されている。
(AB間が詐欺の場合は96条3項で解決している・・・はず。)
制限能力の場合は第三者保護規定がなく、かつ、
Bは取消前には権利者だから192条が使えないとかいう議論だった気がする。
昔の受験通説が192条の要件に前者の無権利を入れてたので
生じた論点だったような・・・。
601 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 12:32:27 ID:???
>>599 権利がなんとなく消えるわけではないのです。
「物権的請求権は現在の妨害状態によって不断に発生し
(適切な消滅事由があれば)消滅する 」ということです。
602 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 12:36:03 ID:???
作為義務の相続という構成がなじまないといった理由は
要件事実として必要になるのは現在における登記の存在であって
相続時における権利義務の存在が出てこないのに
その義務を承継したと説明できるのかということからです。
603 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 12:49:23 ID:???
>>602 同意。相続登記をしていないのに相続人が妨害しているというのであれば説明が必要だよな
604 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 12:52:40 ID:???
親権者による子の金の消費、といった事実行為について
利益相反になる可能性はありますか?
605 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 12:57:13 ID:1YJg1iDR
>>571の請求原因に
4 A死亡を追加しておいて
>>595 相続するのは、「土地の登記名義人」という法的地位でしょ。
606 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 13:03:03 ID:???
>>602 X所有の証明について、便利のためにXの所有権取得の証明でよいとされているので
その日時とA登記の日時を比較すれば明らか。
と、ここまで書いて
>>605をよんで気がついた。
妨害排除で登記義務自体の相続という構成はあり得ないことに・・orz
607 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 13:06:30 ID:???
608 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 13:07:43 ID:???
>>602 即時取得の要件事実として、「前主の無権利」が必要か
は一つの争いで、実務は特に要求してないんだよね。
取引行為時点において、Bが権利者であったとしても、Aの取消権行使により
AB間の売買契約が遡及的に無効となれば、Bは無権利者となる
というのが、取消前の第三者の議論の前提なわけで
「権利者性」がネックになるとは思えない。
むしそ、ネックとなるのは「善意・無過失」の対象が、無権利そのものではなく
無権利となりうる原因行為になると、両者にずれが生じるので
「類推なのか直接なのか」という議論がでてくる。
その点に関しては、どちらの説明でも構わない気がする。
609 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 13:09:39 ID:???
>>604 判例の採用する外形説を採るならば
利益相反行為とはなりません。
610 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 13:12:21 ID:???
>>606 それは主張のレベルと立証のレベルを混同してるのではないか
611 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 14:33:08 ID:???
民法お願いします。
共有者の管理行為(252U)と
組合の常務以外の行為(670)なのですが、
過半数で決するとありますが、特に共有の方で
「少数者とは議論しないで決することができる」→×
となっている肢がどこかにあったのですが(出典不明。LECハイレベルだったかも)
これは正しいでしょうか?
612 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 14:59:58 ID:???
そもそも民法252条には2項も2号もない訳だが、「U」というのは
何を意味してるんだ?
613 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 15:31:28 ID:???
614 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 16:35:46 ID:???
あぁそうか。
615 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 17:04:53 ID:???
616 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 17:25:38 ID:???
>>590 そうなんですか?
それは所有権について対抗関係に立つということが前提になってますよね
でも要益地の所有権について承益地所有者はただの無権利者なので「第三者」にはあたらないのではないでしょうか?
私としてはそもそも承益地所有者は地益権を設定した者なので地益権における「第三者」にあたらないから地益権の登記も所有権の登記もいらないという
>>576さんの説明のほうがしっくりくるのですが
617 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 17:35:03 ID:WxnIvhgs
数年間のブランクの末、ロースクールに入学し、法律の勉強をすることになりました。
そこで気になるのが法律の改正状況なのですが、改正履歴を何かで見られないのでしょうか?
また、内田民法は2004年当時のものと比べるとどのあたりが改正されていますか?(買い換えたほうがよさそうですか?)
618 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 17:37:57 ID:???
619 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 17:47:12 ID:???
AはBの真摯かつ相当な承諾に基づいてBに対して石を投げたが、外れて通りがかりのCに当たった。
この場合、Aの認識は罪にならない行為だからCに対する過失暴行にしかならないということでよい???
620 :
611:2009/04/05(日) 17:52:34 ID:???
Uは打ち間違いです。無視してください
621 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 18:00:00 ID:???
>>618 ありがとうございます。
やはり1〜4まで買いなおしたほうがいいのでしょうか?
622 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 18:07:07 ID:???
>>619 普通に考えて違法性を感じるようなことをしてたら故意として扱われてるんじゃないの?
それと、38-3にも故意に違法性の認識は要らないと読める条文があるでしょ。
623 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 18:09:13 ID:???
>>622 Bが承諾しているからAには違法性が阻却された事実の認識しかないっしょ
624 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 18:40:09 ID:???
625 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 18:52:11 ID:???
責任故意阻却で
626 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 18:52:25 ID:???
>>619 銃で撃って外れても同じ結論になるとか思うのなら、それで良いんじゃね
627 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 19:56:21 ID:???
民法で利得の押し付けって問題があるよね。
旧の過去問だと、舗装工事をしたとか配水管を取り替えたとか。
この場合、必ず「附合による償金請求」と「占有者の償還請求」の2つの条文が競合するはずなんだけど、
いろいろ答案例をみても、どっちか一方だったり、両者の関係が不明確だったりです。
(民訴じゃないが、訴訟物や要件事実を考えても明らかなように)両者は全く別物なんだから、
並列的に論述するにしても何か一言ないと同じことを繰り返してるみたいに見えるんだが、
諸兄であればどう書くか、お考えをお聞かせください。
628 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 20:02:57 ID:???
>>626 銃で撃って外れた場合には責任故意も認められるんじゃね
629 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 20:19:36 ID:???
報道の自由とプライバシー権がぶつかる判例って最高裁判所にありますか?
作家の表現の自由とプライバシー権がぶつかる判例ならありますが、
マスメデイアの表現の自由とプライバシー権がぶつかるものってないような・・・
仮に有るとしたら田中真紀子さんの長女ぐらいでしょうか?
630 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 20:25:22 ID:???
>>627 「必ず」競合するわけではない。占有がない場合とかね。
佐久間『民法の基礎2 物権』181頁あたりが参考になるのではなかろうか。
248条は「実質的」不当利得の一般規定であるから、通常は196条2項を優先適用する。
ただ、権利者が自由に選択して主張することができるとする見解もあり得る。
631 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 20:52:45 ID:???
利得の押し付けは附合の規定でも196条2項でも可能なのかな?
でも196条2項が附合の規定を排除すると、
原状に回復せよとの請求に対し、抗弁として附合を主張できなくない?
632 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 21:42:12 ID:???
633 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 22:00:49 ID:???
まあな
634 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 22:04:11 ID:???
>>616 ども、
>>576です
私のレスは、地役権の登記を想定したもので、所有権の登記を想定したものではありません
所有権の登記については、全く想定外でした
不勉強をお詫びします
判例の結論としては、
>>590さんのいうように、所有権の登記は必要だが地役権の登記は不要と考えているようです
問題はその理由です
この点、厳格な意味での対抗関係(同一不動産について物的支配を相争う関係にある者)というのは疑問があります
しかし、ただの無権利者にすぎないというのも疑問が残ります
判例の立場を正当化するとすると、対抗要件としての登記ではなく、学者がいうところの権利資格保護要件としての登記と考えるべきではないでしょうか
なお、私は、判例集に直接あたったわけでもありませんし、注釈民法などの詳しい本を調べたわけでもないので、以上の記述は批判的に検討されるようお願いします
635 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 22:16:38 ID:???
譲渡担保で、設定者が目的物を第三者に譲渡してしまった場合、
譲渡担保権者はどのような措置を取れるのでしょうか。
(所有権的構成をとるとして)
第三者が即時取得していなければ所有権に基づく返還請求を
するとして、即時取得されていなかった場合には、泣き寝入りするしか
ないのでしょうか。
目的物の第三者への譲渡自体は債務不履行になって、解除と
損害賠償請求はできるでしょうけど、肝心の担保については
代わりの担保をよこせと要求するのが関の山ですか?
636 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 22:41:05 ID:???
>>635 担保権侵害で不法行為。
>(所有権的構成をとるとして)
>第三者が即時取得していなければ所有権に基づく返還請求
??
637 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 22:42:09 ID:???
昭和57・6・8
土地の仮装譲受人が土地上に建てた建物を賃借した者は、
土地について法律上の利害関係を有するとはいえないので「第三者」とはいえない。
上の文について、
ふつう利害関係があるなら当事者、利害関係がないなら第三者だと思うんですが、違うんでしょうか?
638 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 22:42:51 ID:???
>>635 動産譲渡担保で、かつ、集合物ではない、と言う前提で。
1 第三者が即時取得していなければ所有権に基づく返還請求です。
2 第三者が即時取得したときは、返還請求はできず、泣き寝入りです。
当然じゃないですか。なんで、第三者の犠牲のもと、譲渡担保権者を保護しなきゃならないんですか?
譲渡担保権者としては、明認方法で対抗すべきです。
639 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 22:48:09 ID:???
>>637 この事案においては
「当事者」
「利害関係のある第三者」
「利害関係のない第三者」
の三類型がある。
640 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 22:48:51 ID:???
>>636 所有権が移転してると構成したら、第三取得者に対しては所有権に基づいて
返還請求できると思うのですが、何か疑問なのでしょうか。
>>638 債務者が裏切って明認方法による表示を破棄した場合に簡単に崩されるような
弱い担保権なのか、疑問に感じたので質問させて頂きました。
納得できた気がします。
641 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 22:53:49 ID:???
642 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 22:55:46 ID:???
「?」だけ並べてるが、マナー悪くね?
643 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 22:56:53 ID:???
>>640 譲渡担保は便利な反面、効力の面では色々と制約があるよ。
もともと動産は、占有を設定者に委ねたまま、価値だけを把握するのに
不適当なのであり、民法も、動産抵当を用意しなかったわけだからね。
だから、集合物譲渡担保を除いては、動産の譲渡担保は滅多に見ないよね
644 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 23:00:13 ID:???
物権的返還請求権については、抵当権に基づく妨害排除請求権としての自己への
引渡と同じような感じで例外的に主張することになるんだろうか。
基本的には譲渡担保権者は担保物を自分に引き渡せとは言えないが、設定者が
裏切って他人に譲渡してしまったような場合は、抵当権のときと同じような状況になるしな。
あるいは、上で言われているように、所有権があるんだからとストレートに自己への
引渡を請求できる?
645 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 23:00:55 ID:???
>>640 一応、占有改定に基づく対抗要件を譲渡担保権者が備えたので
設定者からの取得人は無権利者からの取得人である、ということだよね。
646 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 23:03:00 ID:???
>>644 なんか勘違いしているように思えるが、、
譲渡担保を所有権で構成する場合、抵当権と同様に考える必要はない。
647 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 23:07:55 ID:???
>>646 上の「???」な人が、所有権に基づく返還請求にNGを出してるっぽいから
考えてみたんだが、やっぱり素直に考えればいいのか。
やっぱり、対外的には担保権者は所有権者なんだから、設定者に対する
関係では債権的に封じられるとしても、第三者に対しては所有権に基づく
返還請求ができて当然だと思うが。
648 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 23:12:01 ID:???
誰が誰に何を請求したいの?
649 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 23:14:05 ID:???
あんまりよく知らない人は答えないほうがいいんじゃね?
650 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 23:14:31 ID:???
所有権的構成で設定者に所有権が移ってるのに、担保権者が所有権
に基づく返還請求ってあほだろ
651 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 23:18:43 ID:???
652 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 23:20:57 ID:???
↑????
653 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 23:21:55 ID:???
何気に?つぼったw
654 :
????:2009/04/05(日) 23:24:53 ID:???
655 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 23:33:08 ID:???
煽って遊んでる奴は、このスレでは自粛しようぜ
656 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 23:36:02 ID:???
657 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 23:45:04 ID:???
物権的請求権って、答案では具体的な3類型のいずれかを明記しなくてはいけないですか。
658 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 23:50:18 ID:???
>>657 しなくても減点はされないだろうけど、どれに当てはまるのか曖昧な事例のときは
明記した方が点は高くなりそうだな。
ま、採点基準を知ってる人間以外は答えなんて出せないし、書いた方が無難
としか言いようがない。理解して書いている証拠を簡単に示せるしな。
659 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 23:53:42 ID:???
上で挙げられている「抵当権に基づく妨害排除請求権としての自己への引渡」とかだと
「妨害排除請求」と「返還請求」の区別が付いてるかどうかで配点ありそうだ。
660 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 23:57:53 ID:???
>>657 一応、司法研修所では起案において
三類型のいずれかを明記すべきとされている。
それは、司法研修所ではじめて習うことではなく、当然知ってるという態度。
司法試験を採点している多くの実務家が司法研修所の教官をしている。
661 :
氏名黙秘:2009/04/06(月) 00:10:49 ID:???
訴訟物の特定とかで書けって教わるんだから答案でも
書くのが基本だろう
662 :
氏名黙秘:2009/04/06(月) 00:24:14 ID:???
一応、物権的請求権自体が1つの論点で、占有訴権とかとの関係から
3類型が導かれてそれらに当てはまるものを物権でも使えるって話なんだから、
3類型を示すのはある意味根拠条文を示すのと近いもんだと思う。
よほど明確な場合は示さなくても損はしないだろうけど、条文と一緒で基本的には
示すべき。
663 :
氏名黙秘:2009/04/06(月) 00:31:15 ID:+JGfLUYs
おすすめのズラはなんですか?wオズラベテさんw
664 :
氏名黙秘:2009/04/06(月) 00:36:28 ID:???
「妨害排除請求」と「返還請求」の区別って、
具体的にどういったところで問題となりますか?
665 :
氏名黙秘:2009/04/06(月) 00:39:30 ID:???
>>664 要件事実
占有そのものが奪われているのか
占有があるが、妨害されているのか
ということ。
666 :
氏名黙秘:2009/04/06(月) 01:26:47 ID:???
>>664 常に問題になる。
というか、区別しなくていい状況なんて存在しない。
区別しなくていいって発想は、平たく言えば条文の区別をしないで
論文を書いて良いって発想と同じだぞ。
667 :
氏名黙秘:2009/04/06(月) 01:33:48 ID:???
彼は、占有の訴えで198-200条のどれに当てはまるのかを挙げずに論文を書くんだろうか。
668 :
氏名黙秘:2009/04/06(月) 05:10:28 ID:???
株主総会で計算書類が承認されなかったらどうなるんですか?
669 :
氏名黙秘:2009/04/06(月) 07:27:16 ID:???
670 :
氏名黙秘:2009/04/06(月) 07:38:43 ID:???
じゃあ、単に「物権的請求権により」とかではいけないんだね。
参考になりました。
671 :
氏名黙秘:2009/04/06(月) 08:09:12 ID:???
「抵当権設定契約は物権契約であるから、抵当権設定契約締結当時の原告所有が要件となる。」
という意味がわかりません。
物権契約なら所有権が必要となるのはなぜですか。
バカな頭でもわかるように噛み砕いて説明してください。
672 :
氏名黙秘:2009/04/06(月) 08:26:43 ID:???
動産の譲渡担保について質問です。
動産の譲渡担保で所有権的構成を貫くと、動産が善意有過失の第三者に売却されたとしても、
即時取得が成立せず、譲渡担保権者が対抗要件として占有改定を備えているため、
第三者は所有権を対抗できないとのことですが(内田U531p)、
動産は第三者が自主占有しているにもかかわらず、譲渡担保権者は動産の占有を備えているのでしょうか?
673 :
氏名黙秘:2009/04/06(月) 09:09:29 ID:???
674 :
氏名黙秘:2009/04/06(月) 10:47:33 ID:???
>>671 他人物売買と比較して考えてみれば、わかるかも
675 :
氏名黙秘:2009/04/06(月) 11:50:39 ID:???
>>671 所有権をもってない奴が、どうやって抵当権を設定できるんだ?
債権的な約束だったらできても、物権を発生させることは無理だろ
676 :
氏名黙秘:2009/04/06(月) 11:57:33 ID:???
なるほどね。
677 :
氏名黙秘:2009/04/06(月) 13:45:05 ID:???
わかりやすいな
678 :
氏名黙秘:2009/04/06(月) 14:58:19 ID:SqtV6Jur
割り入ってすいません。
教えて下さい。
試験用六法って旧用と新用と別々ですか?
昔に比べてサイズが大きくなったんでしょうか?
679 :
氏名黙秘:2009/04/06(月) 15:47:55 ID:???
共同訴訟の類型で、主債務者と保証人に対する履行請求が法的見地からみて別々の判断が許されるという理屈が分かりません
判決の矛盾がなぜあっさり許容されるのですか?
680 :
氏名黙秘:2009/04/06(月) 17:42:13 ID:???
>>679 逆のことを考えてみればわかる。
常に統一的な判断が必要だとすると、裁判所も当事者も大変。
681 :
氏名黙秘:2009/04/06(月) 19:12:09 ID:???
行政法で質問です。
行政指導は法的効果がないので処分にはあたらない
↓
行政指導の違法確認
という流れの整合性がわかりません。
行政指導に法的効果がないなら、その違法性を争うのは法律上の争訟にはあたらないのではないでしょうか?
682 :
氏名黙秘:2009/04/06(月) 19:19:36 ID:???
当事者訴訟でやるってことだよね。
だったら何らかの公法上の法律関係がある場合に限られるはず。
そういうのが全くない行政指導を確認するのは無理じゃないか。
683 :
氏名黙秘:2009/04/06(月) 19:24:46 ID:???
>>679 「共同訴訟の類型で」ってどういう意味?
通常共同訴訟になることが不当だというのが質問の趣旨?
684 :
氏名黙秘:2009/04/06(月) 19:27:43 ID:???
>>681 ただの行政指導ならそもそも問題にならない。
「行政指導の名を借りた別のもの」だったときにどうなるかって話っしょ。
685 :
氏名黙秘:2009/04/06(月) 19:32:24 ID:???
確認が認められるのは、
法的効果はあるけど権力性に欠ける場合かな
686 :
氏名黙秘:2009/04/06(月) 19:35:03 ID:???
>>681 たとえば、墓地埋葬事件の通達を行政指導に置き換えてみればわかると思う。
687 :
氏名黙秘:2009/04/06(月) 19:40:25 ID:???
>>682 公法上の法律関係については、他の要件を満たせばいずれにせよ民事訴訟で争うことが可能であり、
かつ、民事訴訟と行政訴訟の区別をする実益が現行法上ほとんどないことから、
学説上はこの要件を無意味であるとするのが一般的です。
688 :
氏名黙秘:2009/04/06(月) 21:31:34 ID:???
行政法についての質問をお願いします。
無効等確認訴訟と当事者訴訟の選択が問題になる場面でどちらを選ぶかなのですが、
原告の目的だとか権利関係の複雑さを考えて、処分をまるごと対世効付きで無効にしたい
場合には無効等確認訴訟で、当事者間で無効になりさえすれば良い場合は当事者訴訟、
という使い分けをすればいいのでしょうか。
689 :
氏名黙秘:2009/04/06(月) 21:35:43 ID:???
それでok
だからどっちも起こせるケースもありうる
690 :
氏名黙秘:2009/04/06(月) 21:36:36 ID:???
素早いご回答、ありがとうございます。
安心しました。
691 :
氏名黙秘:2009/04/06(月) 22:54:46 ID:???
>>656 過去スレ見る限り、ここは万年ベテの巣窟ですよ。
スレタイの「中上級者」とは万年ベテをいいます。
小難しい質問は華麗にスルー。
簡単な質問には「こんなこともわからんのか、ゴルァ」ってね
692 :
氏名黙秘:2009/04/06(月) 23:05:25 ID:???
ローに入れないヴェテの自尊心を保つ最後の砦のスレなのは誰も否定しない。
それでも意義があるから存続してる。何も問題ない。
693 :
氏名黙秘:2009/04/07(火) 00:41:49 ID:???
刑法についての質問です。
山口総論p211にある択一的故意の事例について、
「甲がAかBのどちらか一方のみを殺害する故意の下、
パーティの席上でA、Bに出されるグラスの一方に毒薬を入れたところ、
AとBがそのグラスを分けて飲み、どちらも死亡した」
という場合、具体的法定符合説では殺人既遂罪二罪は成立しないと
解すべきではないか、と書かれているのですが、だとしたらこの事案では
それぞれに何罪が成立すればよいと考えればよいのでしょうか。
694 :
氏名黙秘:2009/04/07(火) 00:46:11 ID:???
A殺人既遂、B(重)過失致死
または、
A(重)過失致死、B殺人既遂
このどちらになるかは基準が設定できない
したがって具体的法定符合説は採用できない
695 :
氏名黙秘:2009/04/07(火) 01:02:05 ID:???
>>693 具体的法定符合説ってなに?
知らんがな
めんどくさいから、判例に従って、両方とも殺人既遂でいいんじゃね
つーか、一杯のドリンクをふたりで分けるなんて、きもちわりーな
相当因果関係があるのか、問題となるかもな
_ξ
/ノ \
| (●)(●) >どちらか一方のみを殺害する故意
| (_人_)) 絶対に片方しか飲まないような措置でもとらない限り
\. `⌒ノ こんな故意は認定されないだろ常識的に考えて・・・
バン/ Y \
☆ イ . | |
697 :
氏名黙秘:2009/04/07(火) 01:18:58 ID:???
>>693 殺人既遂・過失致死の観念的競合かな。
故意は1つしかないから、どちらかに殺人既遂が成立。
もう1つは故意がないけど過失があるから、過失致死。
1つの行為で2つの罪を犯したから観念的競合。
どちらにどの罪が成立する、という区別はしない(できない)。
698 :
氏名黙秘:2009/04/07(火) 01:26:18 ID:???
珍しく、コテがいいこと言った
っと思ったんだけど、正面から彼の質問には答えてないな
まあ、山口的には、@Aに対する殺人未遂とBに対する殺人既遂の観念的競合かAAに対する殺人既遂とBに対する殺人未遂の観念的競合かのどちらかだな
@かAかの決定基準はないんじゃないかな
山口スレで聞いてみれば
699 :
693:2009/04/07(火) 01:40:26 ID:???
>>694-698 解答下さりありがとうございます。
常識的に考えて、やはり1つの結論に収束させることは困難ですよね…。
具体的法定符合説の説明自体はなるほどその通りだと思ってたのですが、
どうにもパーティ事例で山口自身が態度を留保してたのが気になりまして。
大人しく抽象的法定符合の数故意で処理することにします。
700 :
668:2009/04/07(火) 03:45:43 ID:???
どなたかお願いします
701 :
氏名黙秘:2009/04/07(火) 05:09:59 ID:???
このスレの最初のほうで弁済の法的性質の議論がされてましたが
弁済には即時取得はありうるのでしょうか?
なんか予備校本には弁済にも即時取得があるように書いてあるんですが
代物弁済は別として単なる弁済が「取引行為」だとは言えないような気がするんですが・・
702 :
氏名黙秘:2009/04/07(火) 05:18:57 ID:???
あと民法476条では弁済にも行為能力取り消しがあるような書き方がされてますが
取り消しできるのは「法律行為」だと民法9条に書かれているのに法律行為でない弁済を取り消すことができるのでしょうか?
_ξ
/ノ \
| (●)(●)
| (_人_)) なぜ「契約」といわずに「取引行為」というのか考えてみるべきだろ
\. `⌒ノ 民法的に考えて・・・
バン/ Y \
☆ イ . | |
704 :
氏名黙秘:2009/04/07(火) 06:30:11 ID:???
即時取得って取引行為自体の有効を前提にして前者の無権利を治癒する制度じゃないんですか?
弁済を「取引行為」と呼ぶにしても即時取得が弁済自体を有効にするという論理がよくわからないんですが・・
705 :
氏名黙秘:2009/04/07(火) 08:06:43 ID:???
>>701 俺も、弁済が「取引行為」に含まれるのか多大な疑念を持つが、
手持ちのコンメにも「(判例・通説)」と書いてあるので、これは含まれると解するのが普通なのだろう。
単なる概念の問題なので、「取引行為」に「弁済」も含まれる、と覚えるしかないな。
例えば、事務管理で何か引き渡す債務が発生して、それで他人の物(種類物)を引き渡したときに
「取引行為」によって占有を開始した、といえることになるんだな。
>>702 「法律行為」と書かれている場合に、「準法律行為」も含ましめることができるか、は解釈による。
だいたいは含ましめることが可能。
706 :
氏名黙秘:2009/04/07(火) 11:42:31 ID:???
わかりやすいな
707 :
氏名黙秘:2009/04/07(火) 15:22:37 ID:???
>>701 売買契約結んで、売主が弁済として目的物を引き渡した場合が
即時取得の典型例だが。
708 :
氏名黙秘:2009/04/07(火) 16:07:04 ID:???
709 :
氏名黙秘:2009/04/07(火) 16:30:04 ID:???
>>708 売買契約に基づいて引き渡しうけてんだから同じだろ
710 :
氏名黙秘:2009/04/07(火) 16:31:37 ID:???
>>709 おまえのレス番の条文だったらどうするんだよ
711 :
氏名黙秘:2009/04/07(火) 17:33:49 ID:???
他人物賃貸借の場合も転貸借と同様に本権者からの明け渡し請求時に履行不能ということは可能でしょうか?
確か判例では違ったと思うんですが・・
712 :
氏名黙秘:2009/04/07(火) 18:05:28 ID:???
民法1040条の譲受人は、
文言どおり対抗要件不要ということでいいでしょうか?
713 :
氏名黙秘:2009/04/07(火) 18:09:59 ID:???
>>712 記憶だけで答えるけど、
減殺請求者と譲受人は、受遺者を中心とした対抗関係に立つはず。
714 :
氏名黙秘:2009/04/07(火) 18:26:33 ID:???
>>711 なにを言いたいのかいまいちよくわからないから、例でも書いてくれんか?
715 :
氏名黙秘:2009/04/07(火) 18:43:08 ID:???
>>714 失礼しました
転貸借契約がされて賃貸借契約が解除された場合、転貸借契約は明け渡し請求の時に履行不能になるというのが判例でしたよね
他人物賃貸借でも同様に本権者から明け渡し請求がされた時点で履行不能だと考えていいのかという質問です
716 :
氏名黙秘:2009/04/07(火) 18:45:00 ID:???
717 :
氏名黙秘:2009/04/07(火) 18:48:04 ID:???
>>716 なんでそうなんべ?
俺は逆かと思ってたぜ。
718 :
氏名黙秘:2009/04/07(火) 18:56:18 ID:???
719 :
氏名黙秘:2009/04/07(火) 18:57:58 ID:???
すまん、何が履行不能なのか勘違いしてたわ。
おぬしが正しい。
720 :
氏名黙秘:2009/04/07(火) 18:58:57 ID:???
721 :
氏名黙秘:2009/04/07(火) 19:38:31 ID:???
代物弁済って、相手方の承諾が必要だし、
代物弁済とすることの合意を代物弁済契約というとすれば、
代物弁済契約に基づく即時取得とも説明できそうだが。
契約まではないということであっても、それに準じて考えることが
できて、即時取得が成立するというのは、納得しやすい。
722 :
氏名黙秘:2009/04/07(火) 20:48:48 ID:???
大仏べんさいでない弁済は?
723 :
氏名黙秘:2009/04/07(火) 23:20:38 ID:???
受験票いつ届くの??
724 :
氏名黙秘:2009/04/07(火) 23:29:06 ID:qpTH7rUS
>>722 大仏せんべい
は東大寺の前のおみやげもの店でうってるよ。
しかのぬいぐるみなんかもあるよ。
725 :
氏名黙秘:2009/04/07(火) 23:31:38 ID:qpTH7rUS
大仏と弁財天?
726 :
氏名黙秘:2009/04/07(火) 23:47:28 ID:???
刑法の因果関係って行為と具体的な結果との間で考えるんですか?
例えば、行為者が被害者を毒殺しようとしたところ、効果が表れないうちに被害者が第三者に刺殺されたら未遂ですよね?
では、行為者が被害者をビルから突き落として、被害者が落下中に射殺されたらどうですか?
これも未遂なんですかね?
後者は感覚的には既遂でもいいような気がするので聞いてみたんですが…
727 :
氏名黙秘:2009/04/07(火) 23:49:59 ID:???
>>726 ヘタに司法試験板で聞くよりwikiのほうがためになるよ
728 :
氏名黙秘:2009/04/07(火) 23:53:32 ID:???
>>726 相当因果関係の判断をするときに具体的な結果との間で考えるというのは放棄されている。
そうでないと、事情が取り除かれた時に常に因果関係なしとなってしまう。
例えば相当因果関係折衷説なら、
被害者が落下中に射殺されるのは一般人に予見不能なので取り除いて考えて、
ビルから突き落としたら死ぬのは相当だから因果関係ありとする。
ビルから突き落としたら銃創で死ぬのは不相当、とは考えない。
729 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 00:01:33 ID:???
>>728 じゃあ前者(毒殺→刺殺)も因果関係ありで既遂ですか?
それはやはりおかしいような気もします
どこまで結果を抽象化していいのか、その分水嶺がわからないんですが…
_ξ
/ノ \
| (●)(●)
>>728 | (_人_)) 相当とされるのはせいぜい死因が同じ範囲だろ大阪南港的に考えて……
\. `⌒ノ
バン/ Y \
☆ イ . | |
731 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 00:06:51 ID:???
>>726 未遂だろうね。
具体的な結果をみる。熊撃ち事件とか参照。
732 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 00:10:28 ID:???
>>726 実行の着手と既遂の区別が付いてないだけじゃないのか。
733 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 00:12:43 ID:???
条件関係と相当性の判断をごっちゃにしちゃいかんだろ
734 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 00:12:46 ID:???
>>732 だよな。
ビルから落としても離隔犯だから地面に当たる直前にならないと死の危険がないから実行の着手が認められない。
735 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 00:15:23 ID:HaMQJoc7
民法でわからないとこがあるので教えてください(>_<)
種類物売買で品質の悪い商品を渡されて、それを買主が消費してしまった場合、
売主は一定の品質の商品を再度引き渡すべき義務を負うんでしょうか?
あと買主は、売主に対して損害賠償を請求したり、契約を解除したりはできますか?
736 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 00:15:51 ID:???
行為者が被害者をビルから突き落として、被害者が落下中に自殺した場合はもっと面白いぜ。
737 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 00:16:23 ID:???
つーか、既遂と未遂にそんなに感情論でこだわる必要はないと思うけどな。
未遂でだって既遂と同じように重い刑に出来るんだぜ?
納得できない部分は、量刑でちゃんと拾われるから問題ないんだよ。
>>734 おかしくね?
738 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 00:19:09 ID:???
739 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 00:20:45 ID:???
>>735 買主がどういう意図で消費したのか、という部分が抜けてるぜ。
履行として認容して差額を欲しいと考えたのか、認容もしてないくせに
勝手に他人の物を消費してしまったのか。
740 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 00:21:48 ID:???
ビル→射殺は択一的競合のケースかな?
それなら両方とも既遂にできる
741 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 00:22:07 ID:???
742 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 00:23:30 ID:???
>>740 全然択一的じゃないだろ。
割り込んで先に殺しただけの話。
743 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 00:26:21 ID:???
>>741 ビル事例は死因が決定的に変わってるから相当な範囲内にない。
大阪南港は死因は同じで死期が多少早まっただけだからあとの暴行を取り除いても相当な範囲内。
これでよい?
744 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 00:28:27 ID:???
>>743 そんな感じでいいと思う。
でも、もうちょっと判例に沿って因果関係を認定した方が良いかも。
判例はそういう言い方してないっしょ。
745 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 00:31:38 ID:???
>>728>>730 私は、以前刑法スレでどこまで「死の結果の抽象化」をするかによって
相当因果関係の有無は異なってくる。試験レベルでは、そのくらいで十分と
いう趣旨で解答したら、集中攻撃を受けました。それも一スレ全部消費するくらいの。
あなた方、その回答でいいんですか?
どうして、ここでは
746 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 00:33:26 ID:???
747 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 00:37:30 ID:???
748 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 01:17:42 ID:???
別に728が間違ったことを言ってるわけでもないけどね。
どこまで抽象化するかは相当因果関係説からは直接出てこないから、
およそ「死」という形で抽象化したら矛盾するというわけじゃない。
ただ、それじゃ広すぎるだろという実際的な配慮から、
死の結果の抽象化を同一の死因の範囲に限定したりするだけで。
749 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 02:05:56 ID:???
因果関係をちゃんと勉強しようぜ。
726のような事例は、そもそも条件関係自体が否定されるパターンだろ。
因果関係の断絶の話がどこで問題になるのか分かってないのか。
728なんてその辺を完璧に飛ばしてるから最悪としか思えないし、違和感を
覚えない連中もどうかと思う。
750 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 02:14:07 ID:???
>>749 ヒント。ビルから落とされなければその狙撃もなく死亡もなかった。
751 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 02:17:56 ID:???
>>750 そういう発想をしてるから、因果関係を理解してないって言われるんだよ。
752 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 02:19:09 ID:???
「理由はないが、とにかくだめだ」
753 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 02:20:09 ID:???
>>726で条件関係がないというのはこの世に1人だけだと思うけど。
くやしかったら条件関係がないことを論証しろよ
754 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 02:24:43 ID:???
いや、俺も条件関係が切れると思うぜ。
突き落としの場合だと場所的移動があるから錯覚してるだけだろ。
755 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 02:36:18 ID:???
756 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 02:39:08 ID:???
ヒント
@1秒でも死期を早めたら、、、
A死因は、、、
757 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 02:41:10 ID:???
758 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 02:41:22 ID:???
オレも条件で切れると思うよ
そもそもビルからおとさなければ狙撃がなかったなんて言えるのか?
759 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 02:42:55 ID:???
会社法352条の常務に代取の選任は含まれますか
760 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 02:45:15 ID:???
>>758 しつこい自演だな。だから浪人するんだぞ
761 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 02:47:23 ID:???
>>760 自分が間違っている可能性を全く疑わない自信が凄いな。
まあ、そう思いたいならそう思ってればいいんじゃないのか。
762 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 02:52:22 ID:???
横レスだけど条件関係がないという理由は??
763 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 02:58:14 ID:???
>>762 死亡時刻を考えてみれば、わかるよ
ピストルを発射しなければ、落下中なんだから、その時刻にまだ生きてたでしょう
764 :
762:2009/04/08(水) 03:00:46 ID:???
>>763 なんでこの場合の条件関係の判断に「ピストルを発射しなければ」が出てくるのかわからん。
説明頼む。
765 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 03:03:20 ID:???
>>762 ゴルゴ13が被害者を狙っていたとして、突き落とされたから落下中の
被害者を撃ち殺した、突き落とされてなかったとしてもどうせそこにいる
被害者を殺してたという状況で、突き落とした行為との条件関係を
認める意味がないことは、感覚的に分かるでしょ。
それを理屈で言えば、因果関係の断絶になる。
遅効性の毒の事例と構造は変わらない事に気付かないか?
766 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 03:03:32 ID:???
時刻って関係なくね?
ナイフで刺して病院行って医者の過失で死んだという場面も医者の過失なけりゃまだ生きてんじゃん
その事例と何が違うの?
767 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 03:06:16 ID:???
>>766 一応きくが、条件関係の断絶がどうして認められるのか分かってない?
768 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 03:08:21 ID:???
>>765 それは結局あれなければこれなし、って関係がないってことでしょ?
最初から狙ってたなら突き落としたことと射殺は関係ないってこと
オレもそう思うけどそれと時刻は関係なくね?
それとおそらく最初に言った人は突き落としがなければ射殺がない、って奇天烈な事例を仮定して言ってるから齟齬が生じるんだと思うよ
対してキミは最初からゴルゴが狙っていたという事例を想定して話している
769 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 03:09:14 ID:???
>>766 治療行為をするような状況を作ったのが加害者だからだろ。
もし医者の治療行為と関係なく、たまたま病院でヒットマンが殺したんだったら、
因果関係は切れるよ。
770 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 03:10:02 ID:???
>>765 よくわかった。条件関係と因果関係の相当性を混同していることが。
771 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 03:11:46 ID:???
>>767 条件関係がないからでしょ
毒飲ませて効く前に殺されたって事例も条件関係がないから切られる
結局条件関係の有無が問題だから時刻は関係ないと思うよ
条件関係さえあれば他者の行為によって死亡時刻がいかに早まろうと条件関係は否定されないわけで
772 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 03:12:26 ID:???
>>770 このスレで自分の間違いを認めずにゴネるのは止めようぜ・・・。
初心者が見てるんだぜ?
お前は自尊心を保つためにゴネてりゃ満足かもしれないけど、
そういう嘘を吹き込まれる側はたまったもんじゃないだろうに。
773 :
771:2009/04/08(水) 03:15:38 ID:???
>>769 もしヒットマンが常に狙ってた事例ならね
それは病院に行こうが行かまいが殺されるから条件関係がないということ
ビルの事例もそう
反面偶然に病院に暴漢が乱入してきた場合とか医者にミスで殺された場合なら条件関係自体はあってあとは相当性になる
病院に行かなければ暴漢が乱入してくる場面にあうこともないという関係があるからね
774 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 03:15:43 ID:???
>>765 「どうせそこにいる被害者を殺していただろう」程度では条件関係は切れないけど。
775 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 03:15:44 ID:???
>>771 まさか、四行目は大阪南港を持ち出してるんじゃないよな・・・
776 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 03:17:57 ID:???
とりえあず、ビルの射殺のケースで条件関係がないというのが一人いること
および、一人しかいないことがわかった。
777 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 03:18:21 ID:???
まあ、いいや。
774一人が頑張ってるだけだろうし、素直に聞こうとしないなら相手をしてもしょうがない。
778 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 03:20:23 ID:???
>>774 ヒットマンがAを狙ってる状況でBがAを刺してAが50メートル走って逃げたところでヒットマンがAを射殺しました
BがAを50メートル走らせたからAは殺されたと言える?
779 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 03:22:09 ID:???
よくわからんが、第三者の故意行為の介入は一般的には相当因果関係の問題として論じられているだろ。
ということは一般的には条件関係が存在することは認められているということだよな。
もちろん条件関係がないという一般的じゃない見解をとる人がいてもいいとは思うけど。
質問スレで一般的でない見解を述べるのはどうかと思う。
780 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 03:25:11 ID:???
>>779 だからそれはね、一般敵に論じられているのが第三者の故意行為との条件関係があることが前提となっている事例だからであって
条件関係がないこともありうるのよ
>>778はれっきとした第三者の故意行為の介入だが条件関係があると思うの?
781 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 03:27:28 ID:???
3時間ぶりに来たら何これ
もうやめろよ
完全にスルーしろ
条件関係は間違いなくあります。
782 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 03:28:46 ID:???
以下条件関係の話題はスルーで。
783 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 03:30:09 ID:???
>>778の事例も条件関係を認めた上で相当性を判断すべきというのが常識的じゃね
784 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 03:32:42 ID:???
>>780 参考までにどの先生の見解で勉強してきたか教えて。明日図書館行ってくるわ
785 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 03:36:45 ID:???
786 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 03:44:49 ID:???
すげー、こんな時間に不自然なレスが短時間に並んでるwww
787 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 03:47:58 ID:???
民訴で、
過失相殺の主張自体には主張責任が不要である、という論点は、
要するに、
過失相殺は権利抗弁か、という論点だと考えていいのでしょうか?
788 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 03:50:40 ID:???
仮定的つけくわえが許されないということは実際に結果が自分の行為から発生した場合のことで
他人の行為から実際に結果が発生した場合はその他人の行為が自分の行為があったから生じたものか、そうでないかの判断は条件関係において当然になされるよ
遅効性の薬を飲ませて効く前に死んだ場合を想定すればいい
この場合も他人の殺人が、薬を飲ませた行為とあれなければこれなしの関係に立つかは当然に検討される
自分が薬のまそうが何しようが殺されてたわけで実際にその者によって殺されてるから条件関係はない
ヒットマンの場合も同様
実際にヒットマンから結果が生じている以上、そのヒットマンの行為があれなければこれなしの関係に立つかは条件関係として当然に判断される
つまり自分が殴ろうが蹴ろうが突き落そうが、その行為がなくてもヒットマンが殺した場合であり「かつ」実際にヒットマンが殺している以上
条件関係は当然に否定される
789 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 03:50:47 ID:???
790 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 03:52:10 ID:???
>>788 薬は効いてないから死亡に影響してない。
ビルから突き落とす行為は被害者の場所を動かしているから射殺に影響している。
791 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 03:54:24 ID:???
792 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 03:55:51 ID:???
>>790 刑法上の因果関係と、事実上の因果関係の区別が付いてないだろ
いい加減、見苦しいから止めようぜ
793 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 03:57:38 ID:???
>>790 後者は条件関係はあるな
相当因果関係は否定されそうだけど
794 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 03:59:13 ID:???
>>790 その影響とは行為があったからヒットマンが殺したと言える影響じゃなきゃだめなんですよ
「あれなければこれなし」とはそういうことです
じゃあ殴った直後に射殺された場合はどうですか?
殴ることによって頭を移動させてますよ
薬にしても飲ませることで被害者に生理的変化はもたらしてますよ
これも突き落としと一緒で「影響」じゃないですか?
795 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 04:00:53 ID:???
で、754の指摘に戻る訳だな
754 氏名黙秘 [sage] Date:2009/04/08(水) 02:24:43 ID:??? Be:
いや、俺も条件関係が切れると思うぜ。
突き落としの場合だと場所的移動があるから錯覚してるだけだろ。
796 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 04:00:59 ID:???
殴って頭が動いた直後に頭に着弾したなら、殴らなければ弾は外れるのだから条件関係がある。
797 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 04:02:07 ID:???
>>793 もちろん条件関係が全部否定されるわけではないですよ
たとえば屋上だと狙撃できない状況で、突き落すことによって狙撃が可能になったなどの条件があればもちろん条件関係はあります
最初から狙ってて偶然落ちてる最中に撃ったという状況では条件関係はありません
798 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 04:02:17 ID:???
大体クマがそんな簡単に撃たれるかよ
799 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 04:03:38 ID:???
>>795 そう、オレもその人の一言で全て理解してほしかった
結局両者とも想定してる状況が違ってたから話がかみ合わなかったんだろ
800 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 04:04:24 ID:???
むしろヒットマンがクマなんだろ。
だったらマンじゃねーし。
801 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 04:05:26 ID:???
>>797は落下中の的を狙撃することがどれだけ難しいか知らないんだろうな
802 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 04:07:18 ID:???
>>801 ナイスな突っ込みありがとう
オレも「ゴルゴのような凄ウデの狙撃手で」という前提を入れようと思いましたw
803 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 04:07:38 ID:???
条件関係は絶対にあります。
納得いかないから教授に質問してみれば良いのに。
804 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 04:09:14 ID:???
そもそもゴルゴの狙撃は違法なのだからそれを付け加えて判断するのは法の自殺であって許されないはず
805 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 04:10:25 ID:???
納得いかないなら
806 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 04:13:50 ID:???
>>803 もういいかげんに帰れや
オマエの理論でいくと世界中の全ての現象が条件関係なんだよ
少しでも影響及ぼしてたら条件あるってんなら世界中の事象は全部が全部影響及ぼしあって動いてんだからよ
条件関係はその影響が「あれなければこれなし」って時に初めて認められんだよ
幇助で条件関係がいらないって言われるのはなんでだ?この論点がでてくるのはなんでだ?
結果を容易にした程度じゃ条件関係とは言わないからだろうが!
807 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 04:14:05 ID:???
>>797 >突き落すことによって狙撃が可能になった
遅効性の毒の事例でいうと、毒のせいでふらふらだから避けられずに
刺し殺された場合だよな。
まあ、射撃の場合はかなり認めづらいだろうけど。
映画のマトリックスでもない限り、そもそも銃弾なんて避けられないからなw
むしろ突き落とされた方が「銃弾には」当たりにくくなるくらいだし。
808 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 04:18:31 ID:???
>>807 そうそう、あなたは分かってるね
分からずやが一人いたせいでえらく時間とっちゃったよ
もう勉強に戻るわw
809 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 04:19:14 ID:???
こういう事例はどうかな
射殺の代わりに、核爆弾の爆発による殺害
条件関係はないと思うんだけど、異論ある?
810 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 04:20:10 ID:???
>>806 それでかまわないんだよ。なんのための相当因果関係論だよ
811 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 04:21:35 ID:???
>>809 こういう事例はどうかな
道路に押し出したら前方不注意の車に轢かれた。
条件関係はあると思うんだけど、異論ある?
812 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 04:22:28 ID:???
>>810 それこそなんのための条件関係だよ
判例は基本的に条件関係で判断してるって言われてんだぞ
813 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 04:23:15 ID:???
814 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 04:24:26 ID:???
815 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 04:25:30 ID:???
謙虚さって大事だよな。
816 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 04:25:53 ID:???
>>811 だから条件関係は事例によってあったりなかったりするんだっての
「あれなければこれなし」、これに当てはめればすぐに分かることだろ
突き落とされなくても射殺された、核爆弾で死んだ
押し出されなければ轢かれなかった
それだけのことじゃねーか
817 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 04:27:45 ID:???
逆にいえば突き落されなかったら射殺されないという事情があれば条件関係はある
落下中の狙撃の困難さを考えると通常は考えにくい事情だけど
818 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 04:28:42 ID:???
>>816 押し出されなければ轢かれなかったと思う。
核爆弾は範囲が広いから多少場所が動いてもどうせ被害者は死ぬ。
そして、被害者が突き落とされなかった場合、銃弾は空を切るのだから射殺されただろうとはいえない。
819 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 04:29:17 ID:???
>>813 ホントにバカだなオマエ
風が吹いたらおけ屋が儲かる的な判断で処罰してると思うのか?w
オマエは条件関係なんかその程度でいいって言ってるんだぞ?
820 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 04:30:22 ID:???
821 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 04:30:28 ID:???
>>818 銃弾は空を切るって、まさか同じ場所を撃つ事を前提にしてるのか。
>>819 条件説のお歴々が泣くよな。
822 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 04:33:48 ID:???
>>821 まさか中断やら断絶やらいいだすんじゃないだろうなw
823 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 04:37:45 ID:???
>>821 あたりめーだ
条件関係の判断でゴルゴが別の場所を撃っていただろうなんて仮定を付け加えることはできない
それは相当因果関係論であつかうことだ
824 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 04:37:50 ID:???
たぶん、条件関係を肯定する人と肯定する人とでは、条件関係の判断基準が異なるな
現実化していない行為者の違法行為を付け加えることを否定するのが、条件関係肯定説で、付け加えることを肯定するのが、条件関係否定説じゃないか
825 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 04:44:41 ID:???
>>824 違う
結果に少しでも影響があればなんでも条件関係認めていいなどという説はない
結果を促進した程度じゃ条件関係とは言わないのは幇助の論点で分かるだろ
826 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 04:45:52 ID:???
少しでも影響があればいいなんて誰も言ってない訳だが。
これが見えない敵と戦うということか・・・
827 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 04:48:44 ID:???
>>825 俺のレスの意味がわからないってことは、やはり君は条件関係の理解が不十分だね
828 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 04:48:49 ID:???
とりあえず理解できないなら幇助の条件関係の論点をじっくり読んでこい
条件関係と結果への単なる影響が別物だってわかるから
結果に影響与えただけで条件関係あるんならこんな論点は出てこないだろ
829 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 04:48:58 ID:???
おはようございます.
質問です.
委任契約の報酬額を,委任者が一方的に増額変更することはできますか.
受任者は得をするだけだから許して構わないですか??
830 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 04:49:51 ID:???
>>828 結果への単なる影響があればいいなんて言ってるのは君だけだよ
831 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 04:51:07 ID:???
>>826 806 :氏名黙秘:2009/04/08(水) 04:13:50 ID:???
>>803 もういいかげんに帰れや
オマエの理論でいくと世界中の全ての現象が条件関係なんだよ
少しでも影響及ぼしてたら条件あるってんなら世界中の事象は全部が全部影響及ぼしあって動いてんだからよ
条件関係はその影響が「あれなければこれなし」って時に初めて認められんだよ
幇助で条件関係がいらないって言われるのはなんでだ?この論点がでてくるのはなんでだ?
結果を容易にした程度じゃ条件関係とは言わないからだろうが!
810 :氏名黙秘:2009/04/08(水) 04:20:10 ID:???
>>806 それでかまわないんだよ。なんのための相当因果関係論だよ
じゃあ↑こいつはただのバカってことでいいかな?
832 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 04:54:49 ID:???
俺がまとめてみる。
ビルから突き落とされた被害者が落ちてる途中で射殺された。
突き落とし行為と銃創による死亡との間の条件関係の判断。
突き落としなくても銃創による死亡があったと認められるか。
銃撃犯が別の場所を狙って撃ったという事実を付け加えない限りそうとは認められない。
よって付け加えを認める立場に立たない限りは条件関係は認められない。
833 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 04:56:08 ID:???
>>824 第三者の故意が介入した時の「あれなければこれなし」の判断において
その第三者が行為者の行為がなくても行動したかどうかの判断を付け加えるのを否定する条件関係の判断基準などない
なぜならそれがまさに「あれなければこれなし」と言えるかどうかの判断だからだ
834 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 04:58:49 ID:???
835 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 05:01:38 ID:???
>>833 何いってるか、わからないけど、町野か山口あたりを読んでみれば
836 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 05:05:24 ID:???
おいおい町野先生や山口先生に失礼すぎるだろそれはw
837 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 05:06:12 ID:???
じゃあ結論を。
ビルから突き落とされた被害者が落ちてる途中で射殺された。
突き落とし行為と銃創による死亡との間の条件関係の判断。
突き落としなくても銃創による死亡があったと認められるか。
銃撃犯が突き落としがなければ銃撃できない特殊な状況であった場合は条件関係がある。
しかし突き落としは通常狙撃を困難にさせる事情なので、突き落としがなければ狙撃がなかったとは言えず、条件関係はない。
838 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 05:07:27 ID:???
>>837 > 狙撃がなかったとは言えず、条件関係はない。
なんであるのが原則になってるんだよw
839 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 05:10:08 ID:???
>>838 狙撃者が最初から狙撃する気で狙ってる状況という前提だからでしょ
840 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 05:11:21 ID:???
ここから落ちてくる奴だけを撃とうなんて変な狙撃者がいたら条件関係はあるだろうね
841 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 05:13:43 ID:???
付け加えを認めるのであれば行為が介在した事例は全部条件関係で処理できて簡便ではあるな
842 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 05:13:50 ID:???
>>836 書き方が悪かったかな
>>833の発言は、意味不明なので、町野や山口を読んで、条件関係の理解を深めたらどうでしょう
ということです
843 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 05:15:27 ID:???
じゃあ修正。
ビルから突き落とされた被害者が落ちてる途中で射殺された。
突き落とし行為と銃創による死亡との間の条件関係の判断。
突き落としなくても銃創による死亡があったと認められるか。
まず狙撃犯が最初から殺そうと狙っていてちょうど落ちた時に殺した場合。
銃撃犯が屋上が狙える位置にいないなど、突き落としがなければ銃撃できない特殊な状況であった場合は条件関係がある。
しかし突き落としは通常狙撃を困難にさせる事情なので、突き落としがなければ狙撃がなかったとは言えず、条件関係はない。
次に狙撃犯が落ちてくるやつを無差別に殺そうと狙って落ちてきたところを殺した場合。
この場合落ちなければ射殺がなかったと言えるので条件関係はある。
これで大体OKじゃない?
844 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 05:17:33 ID:???
>>841 そんなことは全くない。
>>843で条件関係がある場合でも落ちてくるところに落ちてきたやつを待ちうけてる狙撃主がいるなんて予見不能でしょ?
ここで初めて相当因果が働くことになる。
845 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 05:20:04 ID:???
>>843 あれなくばこれなし判断が形式的判断だという前提に反しているからせいぜい少数説だろう
846 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 05:27:47 ID:???
これ以外に条件関係の判断方法があるのか?
条件関係が、「あれなければ死の結果になんらかの影響があった」、じゃなくて
「あれなければ死の結果がなかった」時に初めて認められるんだってことはさすがにもう合意があるよね?
847 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 05:29:28 ID:???
狙撃犯や被害者の具体的状況を考慮しないで「あれなければこれなし」を判断できる形式的判断の方法とやらがあったら教えてくれ
848 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 05:30:18 ID:???
「pなければqなし」を満たすと条件関係が肯定される
突き落としなければ銃創による死なしといえるか。
いえない。
ゴルゴが別のスナイブを付け加える必要があるから。
849 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 05:32:56 ID:???
もう付加え肯定説でいいじゃないか
850 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 05:33:47 ID:???
>>848 別のスナイプなんて付けくわえなくても、突き落としに関係なく撃ってたから、でOK
851 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 05:37:13 ID:???
852 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 05:42:09 ID:???
だから付けくわえがどうのこうの言わなくてもそれが通常の条件関係の判断枠組みなんだって
「あれなければこれがなかったか?」ってのは最初から仮定的判断なんだから
「あれなければ」なんてのもそもそも実際には生じてない事実
その仮定的事実から出発して様々な現実にあった事情を付けくわえて、「これなし」と言えるか仮定的に判断するんだって
付けくわえが許されないといわれる場面は、現実に条件関係ある結果が生じた時、仮定的な想定でそれを否定することがダメだって意味
853 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 05:47:05 ID:???
否定側に付け加えてはいけないのと同じ理由で肯定側にも付け加えてはいけない
854 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 05:56:11 ID:???
仮定的な「あれなければこれなし」の判断なくして条件関係の有無の判断は不可能だろ・・
「これなし」の部分をどうやって判断すんだよ・・
855 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 06:01:07 ID:???
>>787 全然違う。
権利抗弁は、権利発生の事実の主張のみならず、権利を行使する旨の主張まで必要というもの。
つまり、権利抗弁でないとしても、(権利発生を)基礎づける事実については主張しなければいけない。
主張責任がないというのは、基礎づける事実の主張すら不要で、証拠から認定できればよいというもの。
856 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 06:04:22 ID:???
>>854 死刑執行事例で条件関係を否定するのか?
857 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 06:13:10 ID:???
858 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 06:21:02 ID:???
現実に生じた事実しか想定に入れてはならないなら「あれなければこれなし」の判断は不可能
結局「これなし」の判断ができないので、現実に行為が結果へと何らかの影響を与えていれば全て条件関係認めるということになる
それはそもそも条件関係とは言えず条件関係不要説だな
859 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 06:24:02 ID:???
おまいらまだやってんのw
いい加減スルーしろって。
860 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 06:27:09 ID:???
なんか夜中に不毛な議論やってたんだなww
条件関係の意味なんて基本中の基本にどれだけ議論してんだよw
861 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 06:28:31 ID:???
ROMってる人はわかってるから安心しろ。
1人で騒がせておけば良い。
862 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 06:29:23 ID:???
しかしまあ条件関係がそれなりに難しいところだとしてもここまで理解が悪いやつは珍しいぞw
863 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 06:34:02 ID:???
条件関係なんてあれなければこれなしってので判断すればいいだけなのになw
付けくわえ説がどうだとかホントアホな議論してんなー
864 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 06:36:58 ID:???
いつも思うんだが自分の間違いを認めない初学者ほどやっかいなもんはいないな
スルーすりゃいいのにそれに釣られてムキになるやつもあれだが
865 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 06:39:13 ID:???
>>864 釣りなら釣られないが、
マジだからタチが悪いんだとおも
866 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 06:46:18 ID:???
>>865 ここ、初学者スレだし、納得させてやりたくなる気持ちも分かるんだよな。
867 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 06:48:15 ID:???
>>852の内容なんて当然すぎるってか基本書見りゃすぐ書いてあることなのになあ
そんなこと力説するなんて時間の無駄だよ
868 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 06:49:59 ID:???
750前後で、因果関係の勉強不足だとか誤解の原因まで指摘されてるのに、
そっから何時間も平行線か
そのエネルギーを、どっかで基本書なり予備校本を読み直す事に使ってれば
とっくに解決してたんじゃなかろうか
869 :
787:2009/04/08(水) 06:54:20 ID:???
>>791 >>855 確かに主張責任という言葉の使い方が違っていました。
ご指摘ありがとうございます。
例の論点が、「過失相殺は権利抗弁か」という論点であると言うことについては
当ってますでしょうか?
870 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 07:18:44 ID:???
>>869 当たってる。
まず、過失につき主要事実ではない。
また、過失「相殺」とは言っても相殺と異なり権利抗弁ではない。
871 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 07:23:08 ID:???
>>868 しかしあらためて見直すと必死に条件関係あるある言ってたやつアホすぎだな
750前後ですでに完璧に指摘されてんのに反発して逆に助言くれた人をバカにして・・
872 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 07:32:07 ID:???
>>869 だから、違うって。
「例の論点」って、職権による過失相殺の可否でしょ。
最判昭和43・12・24は、債務者からの主張は不要であるが、立証は必要だとしている。
主張は不要っていうのは、債権者にも過失があるから過失相殺を主張する、という主張ではなくて、
単に過失を基礎づける主張(主要事実)なの。
だから、権利抗弁以前の問題。
873 :
872:2009/04/08(水) 07:41:14 ID:???
ちょっと修正しとく。
過失相殺の抗弁は権利抗弁ではないから過失相殺を主張するという主張はいらない、
もっとも、弁論主義の適用はあるから、過失(相殺)を基礎づける事実の主張は必要、
という見解(伊藤眞など)はある。そして、今ではこれが一般的かな。
他方、過失相殺においては過失を基礎づける事実の主張すら不要、という見解もあり、
上記判例はこれではないか、と説く者もいる。
過失相殺においては、一応両方が問題になっている。
874 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 07:54:52 ID:???
875 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 08:09:59 ID:R/k/AkWi
質問です。
「個人間の契約がどこまで認められるのか」という問題で悩んでいます。
例えばこういうことがあったとします。
1)AはBに対して「私は未来永劫選挙権を行使しません」という誓約書を書かせ署名させた。
2)Bはそれを無視して選挙に行った。
3)AはBの行為は契約違反だとして裁判所に訴えた。
問題
Aの行動(誓約書を書かせBの選挙権を奪った)は憲法違反にはならないか?
この裁判はどうなるのか?
誰か御教授お願いします。
876 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 08:12:48 ID:???
>>875 民法上の公序良俗違反か否か
公序良俗違反であれば当該契約は無効、請求棄却
公序良俗違反か否かの判断にあたっては憲法の趣旨を考慮すべき
877 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 08:13:17 ID:???
878 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 08:14:16 ID:???
879 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 08:27:07 ID:R/k/AkWi
>>876 ごめんなさい、もう少し詳しくお願いします。
>公序良俗違反であれば当該契約は無効、請求棄却
↑この辺がよくわからないです・・・
880 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 08:27:41 ID:???
881 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 08:28:43 ID:???
882 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 08:31:19 ID:???
>>879 契約締結は原則私的自治だけど、
公序良俗等の制約は受ける。
公序良俗違反の契約を締結することはできない。
実体法上と訴訟法上の問題もあるけれど、
少なくとも公序良俗に違反する契約に基づく権利の認容を裁判所に求めることはできない。
883 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 08:32:02 ID:???
>>881 それは相殺が権利抗弁じゃないって主張?w
884 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 08:33:09 ID:???
>>883 権利抗弁の意味分かってる?
それとも相殺について特殊な見解を採るのか?
885 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 08:33:25 ID:???
また荒らしがやってきたか。
886 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 08:39:09 ID:???
887 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 08:50:02 ID:???
一般に訴訟上の抗弁としての形成権は、権利抗弁の一類型とされている。
但し、訴訟外における形成権行使の事実を相手方当事者の主張により
判決の基礎とすることは許されており、その意味では事実抗弁ともいえる(百選坂田解説)。
形成権は、「権利行使の意思表示」が実体法上の発生要件事実となっているものに過ぎず、
事実主張のほかに、その事実主張を要件事実として発生する権利についての権利行使の
意思表示までが必要とされているわけではない。つまり、構造的には他の事実抗弁と同じ。
なので、個人的には、事実抗弁として整理する方が判りやすいと思うんだけど、
権利抗弁という語を、「抗弁の基礎となる事実関係の主張だけでなく、権利行使の意思表示をも
必要とする訴訟上の抗弁」というふうに現象面から定義する限り、
訴訟上の抗弁としての形成権を権利抗弁の一種というのは誤りではない。
そこは、学者の定義・趣味の問題でしょ。
>869
>873が正確かな。
現在の一般的な見解に従うと、
@不特定概念の場合は、不特定概念自体ではなく、
それを基礎付ける具体的事実(評価根拠事実・評価障害事実)を主要事実としてとらえる。
したがって、この具体的事実については主張・立証が必要。
A但し、公序良俗・権利濫用・信義則等の「王者的条項」については、公益性等の考慮から、
上記@の具体的事実(評価根拠事実・評価障害事実)についても主張を不要とする。
(証拠上認められさえすれば、裁判所が職権で斟酌できる。)
ここまでは前提。
でもって、過失相殺の場合は、不特定概念の場合の原則(上記@)なのか、王者的条項(上記A)なのか
どっちなのよという話。上記@のほうに分類するのが一般的だと思う。
888 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 08:50:46 ID:???
>>886 お前の方がただの煽りだろ。
朝からごくろうさん
相殺の抗弁に権利主張がいりますか?
889 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 08:53:09 ID:???
890 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 08:53:10 ID:???
>>887 少し誤解してるよ。
訴訟上の相殺と訴訟外の相殺について。
訴訟上の相殺については争いなく権利抗弁
相殺外の相殺については権利抗弁と言われているけど事実抗弁とも言える
こんな感じ
891 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 08:56:10 ID:???
>890
そこは坂田先生に言ってちょ
892 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 08:56:51 ID:???
>>891 坂田が訴訟上の相殺を事実抗弁と言ってると?
それはただの誤読というか
893 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 09:06:56 ID:???
>887の第一段落は百選から抜き出した二文をくっつけただけなので、不適当なら適宜補ってちょ。
もちろん、オレの抜き出し方が悪かった可能性はあるけど。
>887にも書いたとおり、個人的に、権利抗弁という概念については、
「権利行使の意思表示をも必要とする」という現象面上の共通項から、
異なる幾つかのものを一つにまとめただけの仮象概念に過ぎないと思っているので、
「〜は権利抗弁である」という点に拘ることにあまり意味があるとは思わないんだ……。
894 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 09:13:29 ID:???
難しいところだね。
議論しても意味がないということと答案上書かなくても良いということにも少しズレがあるし。
学説上どう捉えられているかくらいは理解しておいたほうが良いんじゃないかな。
895 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 09:15:44 ID:???
訴訟上の相殺が権利抗弁だというソースは?
坂田解説だけ?
896 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 09:16:50 ID:???
>>895 便乗しようとするな。
自分で勉強しろよ。
897 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 09:20:22 ID:???
「権利の発生原因事実が弁論に現れていても、訴訟上その権利行使の主張がなされなければ抗弁として斟酌できないもの」
という権利抗弁の定義(総研)に従う限り、相殺は権利抗弁ではなく、
「権利の発生・変更・消滅原因事実が弁論に現出されていれば足りるもの」という事実抗弁になるだろうね。
「相殺の意思表示」は「消滅原因事実」に過ぎず、
「権利行使の主張」ではないし、訴訟上主張しなければならないものでもないからね。
訴訟上の相殺が権利抗弁とするのであれば、
訴訟上の相殺は権利抗弁である、という当然の前提があって、
定義の方を変えないといけないんだろうね。
ただ、権利抗弁と解しなければならない理由は特にないように思う。
「訴訟上の相殺」は、「相殺の意思表示」が訴訟上なされただけの話で、
「訴訟外の相殺」と特に扱いを異にする論拠もないだろうし。
ま、一般的に「訴訟上の相殺」が「権利抗弁」といわれているらしい、
というのは、坂田解説にあるのであれば、そうなのでしょう。
898 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 09:21:33 ID:???
>>896 いやいや、普通に俺の持ってる基本書には載ってないって。
権利抗弁として上がってるのは、同時履行の抗弁と留置権くらい。
あとは、対抗要件の抗弁を権利抗弁とする見解が紹介されてるのは見たことがある。
899 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 09:59:36 ID:???
>>897 すみません。おっしゃっていることがよく分からないのですが、
>「権利の発生原因事実が弁論に現れていても、訴訟上その権利行使の主張がなされなければ抗弁として斟酌できないもの」
という権利抗弁の定義(総研)に従う限り、相殺は権利抗弁ではなく、
訴訟上の相殺というのは、
訴訟において、相殺の意思表示をしなければ、その効果は発生しないんですよね?
ならば、「その総研の定義」に従うと、おっしゃってることとは逆に、
権利抗弁に当たる、ってことにならないのですか?
900 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 10:06:22 ID:???
坂田先生も、解説という場なので一類型として挙げているだけであって、
それが坂田先生自身の立場と一致するかどうかは知らん。
なお、今、手元に民訴の教科書はないんだけど、
とりあえず、「争点」135頁には訴訟上の形成権行使を権利抗弁とする考え方について、
批判的な立場から紹介されているようではある。
要するに、それがどれくらい一般的かどうかはともかくとして、
訴訟上の形成権行使を権利抗弁の一類型とする説があるのはたしかなんじゃないの。
ただ、そこは結局、定義の問題であって、重要なのはそんなことじゃないというのが
共通理解になりつつあるのかなという気もしないでもない。
901 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 11:11:58 ID:???
何をメルクマールとするかだよ
主張共通の原則の適否をメルクマールとすれば、相殺の抗弁は事実抗弁だよ
相殺の抗弁だけど、訴訟上か訴訟外かで区別理由するって何?
902 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 11:15:48 ID:???
>>901 訴訟外の相殺の抗弁には既判力生じないんじゃ?
あと再相殺の話で違いが出るね。
903 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 11:22:30 ID:???
904 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 11:30:40 ID:???
905 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 11:35:43 ID:???
>>904 役に立ちそうだな
栗田のサイト
トンクス
906 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 11:35:52 ID:???
深夜の議論見てきたがちょっとレベル低すぎだろう
付け加え肯定説とか否定説ってなんだよw
条件関係は最初から行為がなかったときの因果経過を様々な事情を付け加えて想定して判断するもんだっての
付け加え否定説ってそりゃ条件関係否定説だよあんたw
907 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 11:41:21 ID:???
>>906 お前、死刑執行事例の議論、知らんのか?
908 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 11:44:42 ID:???
そしてまたレベル低い議論が続くんですね
909 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 11:47:23 ID:???
>>908 おまえ、ここは初学者スレだぞ
レベルが高いわけねーだろ
910 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 11:52:46 ID:???
死刑執行事例は通常の条件関係判断では不当だから特別にはずすわけで通常の条件関係判断では付け加えとやらが当然の前提なわけだが・・
まあこれ以上は自分の頭で考えてくれ
オレは深夜のやつほど頑張って説明してやる気はない
911 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 11:52:57 ID:???
流れが速すぎてついていけねーぞ
ビルから落ちる途中で撃たれた場合に条件関係がないという人は
死刑のボタンを押す直前に別の人が押した場合との整合性はどうするつもりなんだ?
なんでも無罪にすりゃいいってわけじゃないぞ
912 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 11:53:07 ID:???
>>904 ありがと。
頭おかしいのが多くて大変だった。
913 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 12:00:39 ID:???
だから死刑執行では通常の条件関係判断では不当だから特別に修正してんだって・・
もういいから基本書読め、書いてあるから
914 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 12:01:58 ID:???
特別とかもうこれ以上笑わせないでくれ
915 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 12:03:54 ID:???
ビル事例も特別に修正するべきだな
916 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 12:08:22 ID:???
>>910 なんだ、おまえも初学者か
2丁拳銃をかまえて、右の拳銃で射殺したけど、右で撃たなくても左の拳銃で射殺したであろう場合を考えてみろよ
現実化していないすべての仮定的事情を付け加えることは許されないということだよ
917 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 12:10:04 ID:???
特別とかが出てくる時点で基準として破綻してるだろ
918 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 12:11:10 ID:???
付け加えとらやらの仮定的判断をしないであれなければこれなしを判断する方法が本気でしりたい
919 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 12:14:38 ID:???
>>916 仕方ないから教えてやる。
被害者は左の拳銃で射殺されていたであろうから、右の拳銃の発射とその着弾による死との間の条件関係はない。
よって犯人には殺人未遂罪が成立する。
920 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 12:16:13 ID:???
>>918 不作為犯の条件関係を考えてみろよ
それと、死刑執行事例と2丁拳銃事例とを比較してみるんだ
いかなる事情を付け加えて判断すべきか、付け加えが許される仮定的事情の範囲を良く考えるんだ
921 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 12:17:44 ID:???
>>919 なんだ、おまえ、荒らしだったのか
消えろwww
922 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 12:19:13 ID:???
作為犯の議論に不作為犯の議論を持ち出すセンスのなさ
923 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 12:29:06 ID:XieH1uvu
死刑では実際には第三者の行為は存在しないがビルは第三者の事情が実際に介入している
つまり実際に介入してない行為に関しては想定して付け加えは許されないビルは実際に生じている事情だから行為がなかったらその事情があったかという付け加えも許される
これで整合的だね
924 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 12:32:17 ID:???
刑法スレに助けてくれとの要求があったので来たんだが、
争点を簡潔に教えてくれ
925 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 12:32:40 ID:???
突き落とされなければ被害者はビルの上にいるのだから
ビルの上に向かって撃つという実際に介入していない行為を想定して付け加えないと条件関係が否定されない。
926 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 12:33:04 ID:???
>>923 不作為の条件関係について考えてみるといいよ
ポイントは、実際に生じた事情かどうかではないから
927 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 12:38:19 ID:???
仮定的消去法の公式で不満なら合法則的条件関係公式を自説にすればいいよ
928 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 12:39:35 ID:???
争点は、
>>726の後段のケースで条件関係<相当因果関係の前提として>が認められるかです。
929 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 12:45:43 ID:???
>>928 仮定的消去法の公式なら論者によって多少ばらつきがあるかもしれんが、合法則的条件関係公式なら確実に条件関係はみとめられるよ
いずれにせよみとめられても相当因果関係が否定される
930 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 12:48:40 ID:???
一人だけ条件関係がないと主張しる者がいます。
931 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 12:49:03 ID:XieH1uvu
ダメだこりゃw
932 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 12:51:12 ID:???
なんで不作為の因果関係の話が出てきたの?
不作為の因果関係を元に作為の因果関係が論ぜられるようになったとかいう事情があるならまだわかるが
933 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 12:54:26 ID:???
>>929 突き落とすと途中で撃たれるというのは合法則的とはとうていいえないだろ
934 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 12:55:44 ID:???
>>932 殺人罪で、作為犯と不作為犯の因果関係は異なるの?
同じ条文で処罰されるのになんで異なるの?
935 :
929:2009/04/08(水) 12:57:37 ID:???
>>930 どういう論理で条件関係を否定してるかわからんが、相当性判断で既遂は否定されるから実益はないと思うんだが
その一人の人が不可罰と言ってるなら話は違うが
936 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 12:59:14 ID:???
>>935 参加するなら、関連する過去のレスも読むべきじゃまいか?
937 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 13:00:14 ID:???
@条件関係判断にあたっては、現に発生した具体的な結果を対象としなければならない
「射殺され死亡」を「現に発生した具体的な結果」と捉えれば、「あれなければこれなし」とはまだいえない
「落下中に射殺され死亡」を「現に発生した具体的な結果」と捉えれば、「あれなければこれなし」といえる
A条件関係判断にあたっては、他の行為や事実を付け加えて判断してはならない(例外:不作為犯)
「百発百中の射手が被害者を狙っていた」という事情を現実に起こった事情と捉えれば、「あれなければこれなし」とはいえない
「射手が落下中の被害者に発砲し命中させた」というのが現実に起こった事情であり「ビルの上の被害者に発砲し命中させた」というのは仮定的な事情である、と捉えれば、「あれなければこれなし」といえる
938 :
929:2009/04/08(水) 13:02:39 ID:???
刑法スレに応援要請あっから来てみたけど長くなりそうだから帰るわw
939 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 13:21:20 ID:???
>>938 そもそも、刑法が得意な人に応援を求めたんじゃないか?
初学者さん
遠征ご苦労様
940 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 14:47:48 ID:DBXMzPzR
>>722 おーいだれかこいつのめんどうみてやって。こんな変な質問してるよ。
====================
大仏べんさいでない弁済は?
====================
質問するときには正しい漢字で書け。
大仏便済 すっきりした?
====================
この質問者には
【代物弁済とは何か?】
と逆に問うてあげればよいでしょう。
みなさん、口述試験のつもりで答えをかいてください。
941 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 15:20:41 ID:???
942 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 16:04:01 ID:uG6qVIEy
>>941 あんた(B君)もわかってないね。
質問者は代物弁済の定義がわかってない。
だからこんな質問をするのだ。
たぶん代物弁済とは
代物で弁済することーーー?
っていうような理解をしてるんとちゃうのん?
そこのところをはっきりさてないと、
次にすすめない。
どう?わかった?ぼけさく君
943 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 16:05:01 ID:uG6qVIEy
さて→させ
に訂正
944 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 16:05:33 ID:???
945 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 16:08:05 ID:uG6qVIEy
???
946 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 17:47:14 ID:zxJST8As
代物弁済の定義
我妻 民法講義 新訂債権総論をみよ
すばらしい。
我妻の定義集をつくったら
自分の勉強になるし、学内で3000円ぐらいでうれるぞ。
947 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 17:58:08 ID:???
>>942 質問者は代物弁済について質問してないわけだがw
948 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 18:24:50 ID:???
要件事実についてですが、
賃貸借契約において、解除して目的物返還請求をするときは、
訴訟物は「賃貸借契約の終了に基づく返還請求権」となるらしいです。
そして、この請求権は賃貸借契約の効果として発生する賃借物返還請求権に基礎を置くものであって、
終了原因自体の効果によって発生するものではないから、終了原因ごとに訴訟物が異なるわけではない、
と説明されます(一元説)。
ここで疑問なのですが、解除して目的物の返還請求をする場合は、
その返還請求権の性質は、契約解除に基づく原状回復請求権であって、
賃貸借契約自体から発生するものではないのではないでしょうか。
特に541条を根拠に解除を主張する場合に、
賃貸借契約の場合だけ賃貸借契約の効果として返還請求権が発生するという理屈は、
おかしいのではないかと思います。
ご説明をお願いします。
949 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 18:28:33 ID:???
お前らここからは次スレとか考えながら書き込めよ
950 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 18:36:04 ID:???
>>948 解除によって(賃貸借契約の解除は遡及しないから)契約が終了した
とはいえるでしょう。
だから、「賃貸借契約の終了に基づく返還請求権」が発生することは
問題ないのでは?
それとは別に「契約解除に基づく原状回復請求権」も発生しそうですが
その扱いをどうするかということだと思うんですが。
951 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 18:40:42 ID:???
952 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 18:43:28 ID:???
953 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 18:47:30 ID:???
>>950 わかりました!!
ありがとうございます!!
954 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 19:34:21 ID:???
955 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 22:28:26 ID:???
>>950 解除の効果が遡求しないのなら、「原状回復」(=契約当時の状態に戻す)義務なども生じないのでは?
まさに原状回復を制限するために将来効とされてるわけで。
956 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 22:33:03 ID:???
957 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 22:33:30 ID:???
958 :
我妻:2009/04/08(水) 22:42:17 ID:???
959 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 22:55:09 ID:???
>>722 代物弁済以外の弁済は、本旨弁済だけど、その時には、
その元々の契約に基づいて、即時取得できるだろ。
960 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 22:58:23 ID:???
>>955 支払い済みの賃料は返す必要ないけど(将来効)、賃貸物件は返す必要あるよね(遡求効だろうが、将来効だろうが)
961 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 23:02:21 ID:???
962 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 23:04:21 ID:???
>>960 賃貸目的物を返すのは、原状回復請求権とは関係なく認められる
ってのが議論の始まりだから、それはあんまり意味ないな
963 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 23:05:54 ID:???
964 :
955:2009/04/08(水) 23:06:13 ID:???
>>956 何条のことが言いたいの?
>>957, 958 ありがとう。
>>960 賃貸目的物を返す義務は、貸借型契約の本質的要素であるところの「返還合意」から出てくる義務であって、解除の効果として出てくるものじゃないよ。
965 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 23:12:50 ID:???
返還義務は本質的要素なのか
それとも597条1項の効果なのか
966 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 23:15:20 ID:???
>>964 ごめん、ちょっと聞きたいんだけど
間接効果説ってあるよね
この説でも、原状回復義務って言うと思うんだけど、それとあなたの言うこととの関係がよくわからないんだけど
教えてくれるかな
967 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 23:28:29 ID:???
憲法で質問です。
「簡易裁判所を第一審とする民事事件の上告審を高等裁判所とすることは、憲法に違反しない。」
「判決以外の裁判については、最高裁判所に上訴できないとする旨の法律は憲法に違反する」
上記の記述は2つとも正しいらしいのですが、2つは矛盾するような気がします。
2つ目の記述が正しいのなら、最高裁判所に上告できない1つ目の記述は間違っていると思うんですがなぜ正しいのでしょうか。
968 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 23:30:43 ID:???
969 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 23:33:40 ID:???
>>967 上告審が高等裁判所であるばあい、さらに憲法判断を最高裁に求めることができる。
なら矛盾しない。
970 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 23:38:48 ID:???
>>968>>969 解答ありがとうございます。
もう少し詳しく教えてくれるとありがたいです。自分訴訟法には詳しくないもので・・・
971 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 23:46:00 ID:???
>>967 上訴には上告の他に特別上告というのもある。
上告できなくても特別上告ができれば上訴はできていることになる。
972 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 23:55:40 ID:???
>>971 民事事件で第一審が簡易裁判所で行われた場合、上告審は高等裁判所で行われるが、
憲法違反を理由とする場合には最高裁判所への特別上告が認められるから、憲法81条及び32条に反しない
ということでしょうか。
967の2つめの記述は、憲法判断の番人?である最高裁に憲法判断の終局的な判断権が否定されている点で憲法81条に反するということでしょうか。
973 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 23:56:03 ID:???
>>964 実体法といわゆる要件事実論との関係を再度意識して勉強されてみてはみてはいかがでしょうか。
たしかに、賃借型理論といわれる実務の考え方を前提とすれば、ご指摘の通り、
返還約束というものが契約の本質的要素であると説明されるわけですが、
だからといってそれを原因として契約当事者である借主の返還製義務が生じると
いう理解はまずしないのではないかと思います。
解除がなされると実体法上どのような効果が発生するのか、皆さんが議論され
ている通りの内容のことがここでは問題になりますし、そのような思考方法のほうが
試験をこれから受ける皆様にとっては有益なのではないでしょうか
974 :
氏名黙秘:2009/04/09(木) 00:01:52 ID:???
(´-`).。oO(……)
975 :
氏名黙秘:2009/04/09(木) 00:09:00 ID:???
>973
例えば売買契約では代金支払の合意をしますよね。で、代金支払請求をするときにはその合意に基づいて請求しますよね。
これと、「契約が終了したら返す」という返還合意に基づいて、契約終了後に返還を請求するというのとは同じではないのですか?
> だからといってそれを原因として契約当事者である借主の返還製義務が生じるという理解はまずしない
のは何故なのでしょう?
545条1項本文から導けるような気がするからそれでいいじゃないか、というのは思考停止だと思いますよ。
(これ以上議論しても試験対策として有益ではないという点については、薄々感じていますので、同意しますけれども。)
976 :
氏名黙秘:2009/04/09(木) 00:09:20 ID:???
977 :
氏名黙秘:2009/04/09(木) 00:17:45 ID:???
研修所の考え(一元説)に従わなくても大丈夫でしょう
現状回復請求権が訴訟物って考えたからといって、試験で不利になることはないんじゃないかな
978 :
氏名黙秘:2009/04/09(木) 00:19:10 ID:???
979 :
氏名黙秘:2009/04/09(木) 00:43:26 ID:DXfE84yG
行政法の質問です。
平成17年の行政手続法改正により、行政立法を制定するに際し、
パブリック・コメント手続を経ることが求められていますが、
この手続きを欠いて制定された場合、あるいはその手続に瑕疵があった場合、
どのような訴訟手続をとることが考えられますか?
980 :
氏名黙秘:2009/04/09(木) 00:45:13 ID:???
行手法違反は無効事由という説に立って、
その行政立法に基づく処分の取消し・無効の訴え
その行政立法に基づく義務の存在・不存在確認の訴え
981 :
氏名黙秘:2009/04/09(木) 00:55:55 ID:???
>>975 たぶん、
>>973が言いたいのは、いわゆる「返還約束説」は、実務の採るところではないし、一般的な考え方でもない、ということをいいたいんじゃまいか?
982 :
氏名黙秘:2009/04/09(木) 03:42:20 ID:???
消極的表現の自由を判断するとき、「ただの数値」「一般論」「個人の見解」と
三段階あった場合、どういう風に区分けされるのでしょうか。
ただの数値については、そもそも表現の自由で保護されないということで切り、
「一般論」と「個人の見解」については、保護すべき利益に差があるということで
違憲審査基準に重みの差を付けて対応する感じなのでしょうか。
数値については、例えば税込み価格の表示義務を課した場合、表現の自由
としてはそもそも保護されないという話にいきそうな気がするのですが。
983 :
氏名黙秘:2009/04/09(木) 05:27:34 ID:???
上の方でちょっと載っていたのですが、
訴訟外の相殺を訴訟上主張した場合は、114条2項の既判力は生じないのでしょうか?
984 :
氏名黙秘:2009/04/09(木) 07:49:38 ID:???
生じるだろ
985 :
氏名黙秘:2009/04/09(木) 08:53:35 ID:???
生じないだろ
986 :
氏名黙秘:2009/04/09(木) 09:15:08 ID:???
987 :
氏名黙秘:2009/04/09(木) 14:28:24 ID:DD+WhcOm
>>722 の問いにたいして
>>940 >>942 はかしこい
の答えにたいして
>>941 >>947 はおおばか
>>959 もおかしい
本旨弁済と言う言葉をここでつかうべきでない。
そもそも
代物弁済意外の弁済は?
という問いのたてかた自体が
根本的にまちがってるのだ。
もう一度
代物弁済の定義を我妻講義で確認してから、
でなおしてこい。
988 :
氏名黙秘:2009/04/09(木) 15:32:12 ID:???
989 :
氏名黙秘:2009/04/09(木) 15:43:35 ID:???
伊藤塾のガイダンスビデオをみるとどうして短期合格できそうな
気になるのですか?
990 :
氏名黙秘:2009/04/09(木) 16:22:45 ID:???
短期合格者が語っているからです。
991 :
氏名黙秘:2009/04/09(木) 16:28:12 ID:???
結局、訴訟外の相殺を訴訟上主張した場合も114条2項の既判力は生じる、ということでいいんですよね?
992 :
氏名黙秘:2009/04/09(木) 17:10:04 ID:KYXNNgx3
>>989 伊藤塾で学んだら
合格点が80点とすれば
まじめなあなたは75点ぐらいまでとれるようになるでしょう。
でもそれ以上はとれません。
それがフツウノパターン
993 :
氏名黙秘:2009/04/09(木) 17:14:00 ID:KYXNNgx3
>>987 そのビデオで洗脳されてるから
そういう気になるのです。
塾もバカではないから
短期合格できるきになるようにつくってるからです。
応用心理学の成果を最大限利用してる。
たとえば、、(つづく)
994 :
氏名黙秘:2009/04/09(木) 17:20:14 ID:KYXNNgx3
このテキストをよみ
講義をきき
過去問をとき
言われたこと意外に手をださない。
などこれこれをすれば短期合格できるとかいわれると。、
それなら自分にもできるとおもうでしょう。
それにいっしょにビデオみてるひとたちの顔をみると
じぶんよりあたまがわるそうにみえて
こいつらには絶対かてるとおもってしまう。(つづく)
995 :
氏名黙秘:2009/04/09(木) 17:25:07 ID:KYXNNgx3
ビデオは音楽ながれてなかった?
もしながれてたら
気分を高揚させるため。
音楽なしなら
伊藤のおっさんが自身満々のさわやかな笑顔してた?
このひとについていけば
いいかしらとおもう?
すなはち
カリスマなんです。
996 :
氏名黙秘:2009/04/09(木) 17:30:03 ID:KYXNNgx3
短期合格者がかたってるのをみても
頭のよいあなたは
こんなの例外でほんのひとにぎりだと
おもいながらみてたでしょう。
でも
人間の心理はふしぎなもので
じぶんはそのほんのひとにぎりの
優秀な頭をもってるとかんがえる。
997 :
氏名黙秘:2009/04/09(木) 17:44:49 ID:KYXNNgx3
『記憶力にたよるには諸君は少し年をとりすぎています。』
中山研一先生のお言葉
998 :
氏名黙秘:2009/04/09(木) 22:16:04 ID:???
なんか基礎マスターを繰り返せば受かるって洗脳された。
999 :
氏名黙秘:2009/04/09(木) 22:28:47 ID:???
何故こんなスレになってしまったんだろうか
残念だ
1000 :
氏名黙秘:2009/04/09(木) 22:41:13 ID:???
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。