初学者の質問合格者中上級者が答えてくれるよ105

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1氏名黙秘
本スレは「 学 習 上 生 じ た 疑 義 」について質問するスレです。
質問者はなるべく具体例を挙げ疑問点を明確にして質問しましょう。
「○×って何ですか」「○法×条の趣旨は?」といった抽象的な質問は避けて下さい。
手持ちのテキスト等を調べた方が早いでしょうし。

なお、最近自演煽り荒らしが横行しておりますので、
荒らしの釣りらしき質問・答えのレスはスルーでお願いします。

前スレ
初学者の質問合格者中上級者が答えてくれるよ104
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1194349885/
2氏名黙秘:2007/11/29(木) 03:02:15 ID:???
関連スレ

司法試験板一番の速さで質問に答えるスレpart53
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1192005216/
新☆基本書スレッド 2007 第33刷 【第111刷】
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1196222168/
3氏名黙秘:2007/11/29(木) 03:07:17 ID:???
昔はいくつもあった質問系統のスレが廃れて久しいですね。
変な質問、煽り合い、誤回答など、他の人を不快にさせる行為が蔓延ったせいだと思います。
質問者、回答者共に、またーりいきましょう。
4氏名黙秘:2007/11/29(木) 07:53:57 ID:v01AYwvl
論文導入講座を取ってます。
点数の基準がわからないのですが、どう読み取ればいいのでしょうか?
初回は21点のE評価、一番最近が23のCでした。
5氏名黙秘:2007/11/29(木) 08:57:56 ID:???
日本語も書けない低学歴がスレ立てたのか?
6氏名黙秘:2007/11/29(木) 09:59:08 ID:???
質問です。

幼女(小学5年生)の無修正ポルノDVDを所持しているだけで何か罪に問われたりしませんか?
そのDVDを買ったりする行為はどうですか?

よろしくお願いします。
7氏名黙秘:2007/11/30(金) 09:52:08 ID:???
重複だね。誘導↓
初学者の質問に合格者や中上級が答えてくれるよ105
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1196122544/l50

>>6
奈良県では児童ポルノの単純所持は犯罪(条例違反)です。
8氏名黙秘:2007/12/13(木) 03:53:36 ID:???
        ,,,--─===─ヽ/へ         そこのお前ら 質問なら俺様にしろ。ドンドン質問しろ 
      /iiiiiiiiiiiiii彡≡≡≡|≡ヾ ヽ      
     iiiiiiiiiiiiiiiiiii彡≡≡≡≡|≡ミミヾ丶    俺に分からぬことなど、何一つない 
    iiiiiiiiiiiiiiiiiiii/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\ミiiiiiヽ         
   iiiiiiiiiiiiiiiiii/             \iiiiiiiゞ   お前の苦痛は俺が救済してやる     
   iiiiiiiiiiii/                \iiヽ      
  iiiiiiiiiiiiiii《    ━━━'/  ヽ━━━ ヽミヽ   何故なら  俺  は  神  だ     
 ...iiiiiiiiii彡/      __,.::  :: __  ヽiiiii|      
 ..iiiiiiiiiiiii》|             :::      |iiiii|        ポアとは最終解脱のことである     
 iiiiiiiiiiiiiiii|,                     |iii|       布施しろ      
..iiiiiiiiiiiiiiiiii,         ( ● ● )      .|iiii|      
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii       》━━━━《       |iiiii         そして尊師に帰依しろ            
iiiiiiiiiiiiiii《《《ヽ     》 / ̄ ̄\ 《     |iiiiiiii|      
iiiiiiiii《《《《《《《《    《《 \ ̄ ̄/ 》》   |iiiiiiiiiii|     徹底的に功徳を積め 
iiiiiiiiiiii《《《《《《《《《《《 》》   ̄ ̄  《《 》》》》》iiiii|      
9氏名黙秘:2007/12/20(木) 16:17:32 ID:???
4530
10氏名黙秘:2007/12/21(金) 11:14:48 ID:???
0045
11氏名黙秘:2007/12/21(金) 13:44:48 ID:???
0045
12氏名黙秘:2007/12/22(土) 03:38:32 ID:J4Zs+W/s
>>1
実質106か。
氏ねよ。
13氏名黙秘:2007/12/22(土) 04:16:11 ID:???
再利用するんか?
14氏名黙秘:2007/12/22(土) 05:29:28 ID:J4Zs+W/s
>>13
スレがもったいねーだろが。
次スレ建てるときには、ちゃんと107で建てろよ。
氏ね。
15氏名黙秘:2007/12/22(土) 08:09:59 ID:HNEnTgex
将来的には新司法試験を受験する予定の若造です…汗



今、刑法が分からなくて困ってるんですが、伊藤塾の基礎マスター刑法(伊藤塾長)をとろうか迷ってます。

やはり、刑法は予備校の講義をとったほうがよろしいんでしょうか??

シケタイなどによる独学は厳しいでしょうか??

講義の評判など、もし何か知っていたら教えてくださりますか??
16氏名黙秘:2007/12/22(土) 08:29:17 ID:???
>>15
>>1読め。そういう質問は↓へ

司法試験板一番の速さで質問に答えるスレpart53
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1192005216/l50
17氏名黙秘:2007/12/22(土) 09:26:15 ID:???
>>15
新司法試験に役立つ講座・講義・予備校本・基本書
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1191207034/
18氏名黙秘:2007/12/22(土) 09:40:56 ID:???
>>15
特別に答えてあげる。
世の中にはすっごく頭が良くて、本を読んだら理解できるタイプもいれば
講義を聴くと眠くなるし、頭に入らないから、自分でやった方がいいタイプもいる。

しかし、貴方は、本を読んですぐ理解できるタイプじゃないでしょう。
ならば、刑法に限らず、予備校の講座を取る方が賢明でしょう。
なお、予備校の講座なんか、どれでも一緒だと思うので
何よりも通いやすい場所で選ぶのがいいでしょう。
19氏名黙秘:2007/12/22(土) 10:39:24 ID:VgcMSuOQ
司法版1の速さで答えてくれるスレにいくとこっちに書けといわれました

新司法試験って6回連続受験可能ではないでしょうか?
まずローを卒業します。そこで3回の受験資格を得ます
わかりやすくするため
2007年度ロー卒とします
2008年 受け控え
2009年 受け控え
2010年 受験1回目+この年に既習ロー受験
2011年 受験2回目+ロー既習1年生
2012年 受験3回目+ロー既習2年生
2013年 ロー既習を卒業したからここから3回受けられる

合計6回かつ5年で3回に違反しない
20氏名黙秘:2007/12/22(土) 10:42:05 ID:???
お前はロー卒後、2年間も受け控えしたうえ、ローに2回も通うのかw
21某スレの1:2007/12/22(土) 10:44:05 ID:VgcMSuOQ
>>20
1回目のローは適当でいいんです
できれば社会人で通える大宮レベルでもいい
単に受験資格を得るためと基礎知識のため

その後、受け控えの2年間は社会人で働きます
これにより
ローによるリスクを低減します
22氏名黙秘:2007/12/22(土) 10:47:55 ID:tjVWXVYf
>>21 おまえの人生そのものがリスクだろw
今の法曹資格はそこまでして得る価値のあるものではない。
23某スレの1:2007/12/22(土) 10:49:55 ID:VgcMSuOQ
自己解決しました
自己解決しました。

>>22
でも6回受験できれば単年度が25%だと
84%で合格しますよ
24某スレの1:2007/12/22(土) 10:55:18 ID:VgcMSuOQ
>>22
まあお前の人生の方がリスクだな
俺は別に社会人だから
ローは参考程度に見ているだけ
ソニーで年収1000万あれば十分だよ
25氏名黙秘:2007/12/22(土) 11:17:29 ID:FspNQvRB
次の質問どうぞ
26氏名黙秘:2007/12/22(土) 12:47:32 ID:xpTGFKR+
私人間効力のところで間接適用説では、純然たる事実行為による人権侵害が憲法による規制の範囲外となるとのことですが、いまいち理屈がわかりません。
簡単な質問で恐縮なのですが、どなたかよろしくおねがいいたします。
27氏名黙秘:2007/12/22(土) 12:56:04 ID:???
>>26
法律行為による人権侵害なら公序良俗違反(90条)で無効といえるでしょ。
んでこの90条該当性について憲法の趣旨をおりこむのが間接適用説。

まあ事実行為でも709条に憲法の趣旨をおりこむことはできるけれども
事後的な金銭的救済に限られるからね
28氏名黙秘:2007/12/22(土) 13:06:56 ID:???
判例上不法行為に基づく差し止めが認められてないからね。

直接適用説は憲法の人権規定に基づく差し止め請求でも認めるのかな?
29氏名黙秘:2007/12/22(土) 13:22:31 ID:xpTGFKR+
>>27
なるほど、よくわかりました。

本当に助かりました。ありがとうございました。
30質問君:2007/12/22(土) 15:14:45 ID:???
除斥期間に便乗して質問したいのですが、
不法行為の除斥期間20年間際に損害の発生等を「知った」場合、
損害賠償請求権は、@どうすればAどの期間行使可能なのでしょうか?

除斥期間は中断が観念できないとされていることからすると、
裁判所に訴えて出ても中断はされないから20年経過で訴え棄却のようにも考えうるのですが、
それはないと思います。(被告が引き伸ばせば勝訴できるのはおかしい)

じゃあどう考えればいいのでしょうか?



975 :氏名黙秘:2007/12/21(金) 21:10:19 ID:???
瑕疵担保における損害賠償請求権は1年以内に行使しなければならない(これが除斥期間)
で、その権利行使が裁判上の行使でなくても保存はできるっていうことだろう。
そしてその保存がなされたら引渡しのときから10年以内は権利行使が出来る。

不法行為の損害賠償請求権も20年の除斥期間内に権利行使すれば保存できる。

保存と中断の概念間違えんなよ、質問者。


31質問君:2007/12/22(土) 15:16:57 ID:???
>>30
ということは、不法行為の損害賠償請求権は20年の除斥期間内の最後の日に
権利行使すればプラス10年権利行使できるということですか???
そこがわかりません。おしえて下さい。
32氏名黙秘:2007/12/22(土) 15:19:47 ID:???
傍観してみようっと
33氏名黙秘:2007/12/22(土) 15:31:33 ID:???
>>30
難しいですねー。566Vと違い判例ないんでしょ。>>31でいいような気もするけど、
724に3年とあるから保存した後は3年の時効ってことでどう?
34氏名黙秘:2007/12/22(土) 16:36:55 ID:???
会社法に「監査」と「監督」という言葉があるのですが
どう違うんでしょうか?
35氏名黙秘:2007/12/22(土) 16:58:32 ID:???
>>31
馬鹿乙w

誘導してる暇があるなら勉強しろw
つーか馬鹿でもわかる質問すんなww
36氏名黙秘:2007/12/22(土) 17:03:12 ID:???
何でも何でも誘導いうな

質問みたら誘導か初学者の質問かわかるだろ
わからんのに誘導認定するのは単なる回答の放棄だぞ
37氏名黙秘:2007/12/22(土) 17:13:50 ID:???
司法板って、変に拘りのある奴多いのな。
誘導に乗って別に困ることないのに、
誰かに誘導されるということがプライドに障るのかどうかわからんけど、
かたくなにそれを拒否して、挙句、誘導認定かよ。

口述で撤回を頑なに拒むベテみたいw
38氏名黙秘:2007/12/22(土) 17:24:05 ID:???
>>30
まず、「引渡しのときから10年以内は権利行使が出来る」というのがポイント。
権利保存の時からではない。
で、その566条3項の議論が不法行為の場合にも妥当すると考えると、次のようになるかな。



ごめん。時間ないから帰ってから書くわ。
39氏名黙秘:2007/12/22(土) 17:52:46 ID:???
>>37
初学者兼誘導者乙
つまんねえよw
4038つづき:2007/12/22(土) 19:03:51 ID:???
>>30
で、裁判外での意思表明で損害賠償請求権が保全されると考えると、
どんだけ保全されるのかが問題になるが、
それは「知った時から三年間」が妥当じゃないかな。
除斥期間の経過によって「知ってから三年間」が経過する前に請求権が消滅するのは阻止するけど、
そもそも「知った時から三年間」の経過によって請求権は消滅するんだから、
権利行使によって+10年とか3年というのはちょっと違う気がする。
条文上の根拠もないし。
もちろん、意思表明が裁判上の請求であれば、同時に時効中断にもなるんだけどね。
41氏名黙秘:2007/12/22(土) 19:12:45 ID:???
>>40
じゃあ>>31の質問については?
42氏名黙秘:2007/12/22(土) 19:13:14 ID:???
判例も通説もない事項については初学者が質問すべき事項ではないから,別スレ立ててやったほうがいいと思うよ
43氏名黙秘:2007/12/22(土) 19:16:57 ID:???
>>34
過去の葉玉ブログであった。


Q17
質問の内容は「監督」と「監査」の概念の相違点です。
監査委員会は「監査」を行いますがその範囲は妥当性にまで及びます。
妥当性というのは「監督」という概念に内包される気がするのですが、そうであるとすれば具体的には「監督」と「監査」は何が異なるために条文上文言が使い分けられているのでしょうか。

A18
単なる伝統です。
44氏名黙秘:2007/12/22(土) 19:18:26 ID:???
>>41
知ってから3年ってことになるでしょ。
45氏名黙秘:2007/12/22(土) 19:41:59 ID:???
>>30
除斥期間の保存の理論はな、瑕疵担保みたいな短期除斥期間について、
被害者を救済するための理論だ。
だから、不法行為みたいな20年の長期除斥期間にも単純にあてはまるかはわからん。
最高裁に聞けよ。俺はあてはまらんと思ってるけどな。
おかしいよな。オメーもそう思うから質問してんだろ。
それからな、瑕疵担保にしても、損害賠償については判示があるが、
解除についてはどうなのかわからん。そこも聞け。最高裁に。
いいか、前スレの975はそこんとこがわかってねー糞バカ低脳なんだよ。
口も悪けりゃ中身もねー。最悪だよな。
氏ねよ。
46氏名黙秘:2007/12/22(土) 19:43:02 ID:???
氏ね先生キターーーーーーーーーーーーーー
47氏名黙秘:2007/12/22(土) 19:44:29 ID:???
>>40
オメーの私見はわかったけどな。
お前の考えだと知ってから3年かよ。
意味ねーんじゃねーの。
だったら、最初から保存を認めなきゃいいんじゃね。
まあ私見同士で議論しても意味ねーな。
氏ねよ。
48氏名黙秘:2007/12/22(土) 19:44:47 ID:???
>>45
解除は形成権だよ。
49氏名黙秘:2007/12/22(土) 20:04:56 ID:???
>>48
低脳だろお前。氏ねよ。
形成権だから直ちに保存されないっつー理由はねぇだろが。
損害賠償と解除は併せてできんだからよ。
どっちも保存されるって考えられるだろが。
馬鹿だな本当に。氏ねよ。
50氏名黙秘:2007/12/22(土) 20:07:47 ID:???
あーあれか、オメーは解除は主張すればすぐ効果が生じるから、
保存を論じる余地がねーとか思っちゃったのか。
馬鹿丸出しだな。
あのな、当事者は普通すぐ解除っていわねーんだよ。
とりあえず、損害賠償の方向で交渉してるうちに1年が過ぎて、
その後に話がまとまんねーから解除って事例があるんだよボケが。
氏ねよ。
5131:2007/12/22(土) 20:15:00 ID:???
>>31
回答お願いします。
52氏名黙秘:2007/12/22(土) 20:19:27 ID:???
>>51
低脳だなお前。
馬鹿だろ。これまでのレス読んだか。
嫁ねーか。馬鹿すぎて。
現時点で判例ねー通説もねー。
だったら、ゼロ回答しかねーだろが。
私見からは「できない」が答えだ。
何でも答えがあるとか思ってる馬鹿が多すぎなんだよ。
いいか、そういうのが通用するのは高校生までだ。
お前みたいなお子ちゃまはな。さっさと氏ねよ。
53氏名黙秘:2007/12/22(土) 20:25:21 ID:???
レスの内容には肯けるけど、もうちょっと余計な部分をけずってくれない?
つーか、その余計な部分は何が狙いなの?
54氏名黙秘:2007/12/22(土) 20:45:22 ID:???
>除斥期間の保存の理論はな、瑕疵担保みたいな短期除斥期間について、
>被害者を救済するための理論だ。
>だから、不法行為みたいな20年の長期除斥期間にも単純にあてはまるかはわからん。

ということなんですが、保存の理論が使えないとすると、
20年の長期除斥期間の場合には、債権者はどういう手段をとればいいんですか?
少なくとも時効中断の手段をとれば、除斥期間はクリアできるということですか?
55氏名黙秘:2007/12/22(土) 20:45:37 ID:???
民法570条所定の瑕疵担保責任に基づく請求権は1年以内に裁判上において行使されなければならないとしているが、
それだけではなく、裁判外でも権利行使すれば権利の保存が出来るとして
1年という短い除斥期間による不都合を回避するとともに、逆に1年と除斥期間が短く所定されていることにより
権利者に早急に権利行使させようとも法は考えており、債権債務関係という法律関係の早期安定をも
図っており、この両者の目的によってこのような法解釈が生み出されているのだろう。

他方で不法行為における損害賠償請求権は除斥期間が20年と長く、わざわざそのような裁判外の権利
行使による保存などという概念を持ち出さなくとも権利者になんら酷であるとは解されない。
よってこの民法724条の除斥期間の規定は単に20年以内に訴訟を提起しなければならないというだけであると解する。
56氏名黙秘:2007/12/22(土) 20:49:08 ID:???
>>55の法解釈は素晴らしい。
57氏名黙秘:2007/12/22(土) 20:55:28 ID:???
>>55
逆に、20年以内に訴訟を提起すればいい、という解釈はどこから生まれてくるの?
58氏名黙秘:2007/12/22(土) 20:58:02 ID:tjefTA3A
「Bが自分の動産を第三者Cに売却したらAは代金債権に対して差し押さえしてれば先取特権を公使できる」
と書いてあったのを見たのですが、これは間違いではないのでしょうか?
最判昭59/2/2や60/7/19 では、抵当権の不動産ならできるが、先取特権にはできないとありますし……。
59氏名黙秘:2007/12/22(土) 20:59:08 ID:???
>>58
動産売買の先取特権って知ってる?
60氏名黙秘:2007/12/22(土) 21:03:13 ID:???
>>58
第333条

先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。
61氏名黙秘:2007/12/22(土) 21:03:59 ID:???
>>57
瑕疵担保責任の規定に基づく1年という期間制限は、権利者に権利行使を早急に行わせて、
以って権利が突然行使されるような自体を防ぎ、法律関係の早期安定を図ろうとする制度であると解する。

そして瑕疵担保責任に基づく請求権は債権であるから引渡しのときから10年以内は行使できる。
1年とという制限は、あくまで取引行為による債権債務関係であるということを鑑みた上での、不意打ち防止と、
法律関係の早期安定のために課されているのである。


しかし不法行為ではそのような考慮は無用である。それは先にも述べたとおり、不法行為における
請求権は除斥期間が20年と長く設定されており、その期間内に請求すればよいのであり、それは
権利者にとって過大に負担を課す、酷なものであるとは言えないからである。
よって単に法724条所定の「20年」は不法行為時から20年であり、単にその期間内に
訴訟を提起すればよいものであると解するのが相当であると>>55で説示したわけである。
62>>61の訂正・加筆:2007/12/22(土) 21:11:36 ID:???
>>57
瑕疵担保責任に基づく1年以内の裁判上の権利行使及び裁判外での権利行使による
保存を認めた趣旨は、権利者に権利行使を早急に行わせしむること及び権利が突然行使
されるような自体を防ぎ、以って全体として法律関係の早期安定を図ろうとする制度であると解する。

そして瑕疵担保責任に基づく請求権は債権であることは当裁判所の判例とするところであるからして、
引渡しのときから10年以内は行使できると解する。
1年とという制限は、あくまで取引行為による債権債務関係であるということを鑑みた上での、不意打ち防止と、
法律関係の早期安定のために課されているのである。


しかし不法行為ではそのような考慮は無用である。それは先にも述べたとおり、不法行為における
請求権は除斥期間が20年と長く設定されており、その期間内に請求すればよいのであり、それは
権利者にとって過大に負担を課す、酷なものであるとは言えないからである。 また、不法行為による
請求権の発生という取引行為とは別異の原因によって請求権が発生していることも両者を相違ならしめる
ものであるといえる。
よって以上のことより、単に法724条所定の「20年」は不法行為時から20年であり、その期間内に
訴訟を提起すればよいものであると解するのが相当であると>>55で説示したわけである。


63氏名黙秘:2007/12/22(土) 21:13:20 ID:???
最高裁判例が出てないんだからどっちも成り立つだろう。
初学者が質問するスレなんだから低レベルの論争は他でやってくれ
64氏名黙秘:2007/12/22(土) 21:13:22 ID:???
全然、>>57の答えになっていないと思いますが。

結局、除斥期間の定義の問題ということでよろしいか?
65氏名黙秘:2007/12/22(土) 21:14:34 ID:???
>>62
「訴訟の提起」を、条文の根拠もなくメルクマールとすることができるかってことなんだけど。
66氏名黙秘:2007/12/22(土) 21:18:59 ID:???
>>65
不法行為に基づく損害賠償請求権は20年以内に訴訟を提起すれば
いいというのは常識では?
損害を知った時から3年以内という期間がが時効、高維持から20年が除斥期間。


除斥期間はその期間内に訴訟を提起しなければならないのが原則だが、瑕疵担保では
あえてその除斥期間の長さを短くして早期に権利行使させようとしているのだろう。
その反面として、裁判外の行使でも保存ができると言う例外的な解釈を
裁判所は打ち出しているのでは?
67氏名黙秘:2007/12/22(土) 21:26:25 ID:???
ついでに言うが、裁判所はこの除斥期間20年の不都合は

「不法行為時」を操作して解決しようとしているからな。

ますます不法行為における20年という絶対性はゆるがない。
68氏名黙秘:2007/12/22(土) 21:27:18 ID:???
>>66
所有権の移転は登記を具備しないと第三者に対抗できない、
ということと同じくらい常識的なことかもしれませんが、
登記の方は、ちゃんと条文(民法177条)があります。

実体法上の権利の消長に手続法的視点を持ち込む場合は、
条文上の根拠があるものですよ。
69氏名黙秘:2007/12/22(土) 21:27:43 ID:???
だからしつこいんだよお前らは
議論しても結論出ない問題をここで議論しても声のでかいやつが勝つだけ
無意味だからやめろ
70氏名黙秘:2007/12/22(土) 21:29:45 ID:???
>>69
議論しても結論が出ないも何も、結論は出ているだろ。
不法行為における除斥期間20年の概念は絶対だ。

あくまで「不法行為の時から」という行為がいつ行われたかの認定を
ずらすことによって不都合を回避している。
71氏名黙秘:2007/12/22(土) 21:34:12 ID:???
最近は消滅時効説も結構有力だけどなw
72氏名黙秘:2007/12/22(土) 21:35:28 ID:???
>>69
何で結論を求めようとするのかなあ
結論じゃなくて、それぞれの結論に至る理論構成が知りたいんじゃ
73氏名黙秘:2007/12/22(土) 21:36:39 ID:???
>>71
最近の最高裁判決でも除斥期間は20年としてなんかの賠償請求を棄却していただろう。
資料がないから詳しくは今は言えないがな。
最高裁の立場は一貫して除斥期間は20年だ。
ロー生なら教授に聞いてみろ。
7458:2007/12/22(土) 21:36:56 ID:tjefTA3A
>>59さん
知っているつもりですが、公示力がないので第三者に譲渡された場合はできないとあるはずなんです

>>60さん
やはりそうですよね?
この場合論点が強いてあるとしたら物上上位なことですが……

どっちにしろ不動産登記できる抵当権と一部の登記できる動産以外は、第三者に対抗できないと……
75氏名黙秘:2007/12/22(土) 21:41:06 ID:???
確かに、20年と期間が長い上、
その起算点も比較的自由じゃ、
終了点付近の2〜3年が問題になることは、
あんまりなさそうな感じだな。

ちょっと手元の基本書見てみたけど、
あんまりこういう話はないな。
20年の間に訴訟を提起すればいいだの、
権利を保存する、だの。
76氏名黙秘:2007/12/22(土) 21:41:56 ID:???
>>73
判例と有力説は違
77氏名黙秘:2007/12/22(土) 21:43:47 ID:???
>>75
不法行為の最高裁の立場は
損害・加害者知った時から3年以内に訴訟提起な。
損害知った時が19年目でも訴訟提起できる。

ただ、不法行為時から20年過ぎたらアウト。
もう訴訟提起できませんよ。

でも公害とかはかわいそうだから不法行為が行われた時点をずらして救済してあげましょう。
こういう立場だ。
78氏名黙秘:2007/12/22(土) 21:46:53 ID:???
>>76
有力説は明確に否定されましたってことだろ。
79氏名黙秘:2007/12/22(土) 21:53:06 ID:???
>>73
もっとまともな文をかけよ。
「最高裁の立場は一貫して除斥期間は20年だ。」とかさ、もっと考えて書け。
80氏名黙秘:2007/12/22(土) 22:08:08 ID:???
>>78
その辺は基本書見て確認してさ
81氏名黙秘:2007/12/22(土) 22:12:21 ID:???
>>77
だ・か・ら
どの判例が、
>もう訴訟提起できませんよ。
なんてこと言ってるんだよ。

20年が除斥期間っていうのと、
20年過ぎたら訴訟提起できないっていうのは、
全然違うだろーが。

勝手に脳内変換しないでいただきたい。
82氏名黙秘:2007/12/22(土) 22:48:32 ID:???
もういいじゃん。つぎつぎ
83氏名黙秘:2007/12/22(土) 23:05:48 ID:???
会社法です。

最高裁昭和44年3月28日第二小法廷判決(会社法判例百選73事件)についてですが、
代表取締役が解職された後になした契約の効力の無効主張を会社がしています。
この解職決議の成否が論点になってて、解職決議は有効に成立しているということで、
最高裁は契約の無効確認を認めています。

しかし、相手方からしたら、解職決議なんて内部事情はなかなかわからないと思うんですが、
実務ではこういうこともちゃんと調べて取引されるのでしょうか?
表見法理として会社法908条も考えましたが、退任登記してたら無理ですし、
354条は、肩書きを附してないと無理で、
前々から代取として行為してたんならおそらく一々再度名刺とかは渡さないでしょうし、
とすると、表見代理でも相手方の保護はできなさそうです。(民法112条は登記をしていれば無理)

ほかに相手方保護の法律構成とか、相手方はこれをしてればよかった、とかいうのはありますか?
84氏名黙秘:2007/12/22(土) 23:08:49 ID:???
表見代表取締役だろふつー
85氏名黙秘:2007/12/22(土) 23:22:13 ID:???
>>83
でかい取引なら登記みるだろうし。354だめなら会社へはもう無理でしょ。
元代取にいけば。
そもそも判例出てんならいいじゃない。
8683:2007/12/22(土) 23:25:35 ID:???
表見法理に触れてないからいける余地あるのかな、と思ったんですけど、
僕が挙げた以上には無理みたいですね。

ありがとうございました。
87氏名黙秘:2007/12/22(土) 23:48:47 ID:GRLNM7GW
表意者に重過失があっても
相手方が悪意の場合及び共通錯誤の場合は錯誤無効の主張が可能
というのはガチと思っていてよいですか?
88氏名黙秘:2007/12/22(土) 23:55:51 ID:???
>>87
ガチ。判例はなかったかな。
でも相手側に保護する利益ないので主張可能。ガチ
89氏名黙秘:2007/12/22(土) 23:59:13 ID:???
>>77
19年6ヶ月で訴訟提起して一審で勝訴しても、
控訴審終結時点で20年過ぎてたらアウトってこと?
90氏名黙秘:2007/12/23(日) 00:00:10 ID:ZxpnJq47
行政指導に処分性を認めなければならない理由が分かりません。
実質的当事者訴訟で義務不存在確認すればよいのではないでしょうか?
91氏名黙秘:2007/12/23(日) 00:19:58 ID:7HhZGMon
履行遅滞で履行がもはや意味をなさなくなったときは勧告なしでてん補賠償金を請求できるらしいですが、
これって履行不能の場合のてん補賠償金請求とどう違うんですか?


遅れて履行が無意味になったならもう履行遅滞じゃなくて履行不能だと思うんですが
92氏名黙秘:2007/12/23(日) 00:28:51 ID:/Nvwjff6
>>88
d
93氏名黙秘:2007/12/23(日) 00:29:47 ID:???
>>89
訴訟提起すればいいと考えてるみたいよ。
94氏名黙秘:2007/12/23(日) 01:14:46 ID:???
>>90
当事者が認めて欲しいと思っただけ
選択肢は多い方がいいしね
95氏名黙秘:2007/12/23(日) 02:03:06 ID:???
【 平成20年4月入学法科大学院 既修入試偏差値表 】 平成19年12月23日
(下位ローは省略。偏差値は、平成19年度実施のロー入試結果による。
 未発表の場合は、前年の結果による)

72  慶応
71  一橋   京大
70  東大
69  
68  早稲田(既修認定14人)    
    千葉  神戸   阪大 
       名大(既修認定)  
67  中大    
66  北大  阪市  
65  上智  首都   
64  明治    学習院 立教 横国
63  東北    法政
62  同志社 関学 早稲田(認定外&未修)  
61  立命館 九大 成蹊 青学
60  関大  
96氏名黙秘:2007/12/23(日) 03:55:12 ID:???
>>90
実際にそう考えてる学者もいるね。
当事者訴訟があるから、処分性拡張に反対してる。
9791:2007/12/23(日) 04:16:48 ID:7HhZGMon
上のは取り下げて別の質問にさせてください

AはBに債権があるが利息の支払いに揉めて、Aが「利息を支払わなければBの弁済は受け取らない」
と意志表明したら、Bは履行遅滞の責任はなくなる
とあったのですか、これって履行遅滞のペナルティがなくなるだけで債務は残りますよね? そのための供託ですし…

98氏名黙秘:2007/12/23(日) 04:30:43 ID:???
>>97
其の通り。
質問不要。
99氏名黙秘:2007/12/23(日) 04:51:02 ID:???
良すれ
10091:2007/12/23(日) 05:03:02 ID:7HhZGMon
ありがとうございました
101氏名黙秘:2007/12/23(日) 09:06:52 ID:???
譲渡担保権を設定した場合に、
弁済期後に譲渡担保権者が設定不動産を第三者に譲渡したときは、
設定者に清算金支払請求権が発生すると思うのですが、
この清算金支払請求権を被担保債権として、
留置権の主張により当該第三者からの不動産明渡請求を拒むことはできるんでしょうか?
102氏名黙秘:2007/12/23(日) 09:24:22 ID:???
【 平成20年4月入学法科大学院 既修入試偏差値表 】 平成19年12月23日
(下位ローは省略。偏差値は、平成19年度実施のロー入試結果による。
 未発表の場合は、前年の結果による)

72  慶応
71  一橋   京大
70  東大
69  
68  早稲田(既修認定14人)  
67  神戸  阪大  千葉  
    中大  名大(既修認定) 
66  北大  阪市  
65  上智  首都   
64  明治    学習院 立教 横国
63  東北
62  同志社 早稲田(認定外&未修) 
    関学  法政  
61  立命館 九大  成蹊 
60  青学  関大  
103氏名黙秘:2007/12/23(日) 09:57:38 ID:???
コピペ貼るなよバカ
104氏名黙秘:2007/12/23(日) 10:34:02 ID:/Nvwjff6
判例は、譲渡担保の処分清算型において
いつから所有権が第三者に帰属する
(=譲渡担保権設定者の占有が不当利得になる)
と考えているのでしょうか?
105氏名黙秘:2007/12/23(日) 10:56:56 ID:TaWRXAcm
債権者代位権は最初は支払い能力がない債務者を抱えた債権者を
保護する金銭の取り扱いの際の物だったのが、その後、拡大解釈されたみたいですが・・・

賃借人が賃貸人の権利を使って不法占有者を排除する例は、
賃借人を「債権者」と呼べるのですか?
賃借人は「債務者」と呼べるのですか?

もし呼べるとしたら賃借人は賃貸人に対してどういう債権があるのでしょうか
106氏名黙秘:2007/12/23(日) 11:11:53 ID:???
>>105
使用収益請求権
107氏名黙秘:2007/12/23(日) 11:14:48 ID:???
>>106
「使用収益請求権」っていうのは正しい用語?なんとなく?
108氏名黙秘:2007/12/23(日) 11:19:08 ID:???
賃貸人は「使用収益なさしめる義務」を負うよね。
すると、この義務を要求する賃借人の権利は「使用収益請求権」になるね。
109氏名黙秘:2007/12/23(日) 11:24:43 ID:???
>>108
いや理論的にとかではなくて
貴方以外の誰か(友達除く)が使っているの?っていうこと
110氏名黙秘:2007/12/23(日) 11:25:29 ID:???
>>108
「使用収益なさしめる義務」を「使用収益義務」っていうの?
111氏名黙秘:2007/12/23(日) 11:40:38 ID:???
▲同○杜大学法科大学院教授、手抜き≠フ構造▲

1 レジュメは学生に作らせて、教授自身は原則として作らない
→ レジュメは学生に作らせて、教授は学生の発表をただ聞いておればよい、
という授業のやり方にすることによって、教授は自分で教えなくていいので非常に楽をすることができ、
笑いが止まらない生活を送ることができる。ウッシッシ、の手抜きの構造。

2 2人〜3人でペアを組んで授業する
→憲法の教授と行政法の教授、民法の教授と民事訴訟法の教授と実務家教員、といったように2〜3人でペア
を組んで教える。このようにタッグを組むことで教授は自分以外の他の教員がしゃべっている間はただぼんや
りしておればよい(内職やアクビをしている教授もいる)ので、教授は、一人で教えるよりも2〜3倍もの楽
をすることができる。もちろん、教員の数が2〜3倍に増える分、授業料も2〜3倍効率よく稼ぐことができ、
大勢の教授が楽にオマンマを食える。ウッシッシ、の手抜きの構造。


3 学生に対して問題を出題するが、教授自身は模範解答を一切、作成・配布しない
→学生に対してむつかしい問題を出して、学生のやる気を起こさせる一方で、教授は、自分自身が模範解答を
作るのはめんどうくさいし、また、書面という証拠に残る形で学生に配布してしまうことの恐ろしさだけは一
人前によく分かっているので、模範解答の作成および配布は一切しない。模範解答が書面の形で学生に対して
配布されないと、正解がなんなのか曖昧なままで終わってしまうので、次の年もまた、前年と同じネタを使っ
てオマンマが食える、という、ウッシッシ、の手抜きの構造。

4 期末試験の模範解答もやはり作成・配布しない
→ 期末試験の模範解答を作成・配布することは、教授にとって非常に面倒くさい、ということに加えて、模
範解答を配布することによって教授自身の法律学の実力のなさが明るみに出てしまう危険性もきわめて高い。
そこで、教授は、期末試験の模範解答の作成配布を、一切、死んでも、しない。
まさにウッシッシ、の手抜きの構造。

112氏名黙秘:2007/12/23(日) 11:41:09 ID:???
5 学生の書いた期末試験の答案は絶対に、死んでも、返却しない
→学生の書いた期末試験の答案を返却すると、採点の適切さや公平性について文句を言ってくる学生が必ず出
てきて対応するのがたいへん面倒であるし、学生と議論する過程で教授自身の学力不足が露呈する危険性も非
常に大きいので、同○杜大学法科大学院教授は、学生の書いた期末試験の答案は、絶対に、死んでも、学生に
返却しない。ウッシッシ、の手抜きの構造。

6 細かい活字びっしりの学者論文と判例時報を薄いかすれたインクでさらに縮小コピーのうえ、大量に配布
する
→もともと細かい活字びっしりの、読みにくい学者論文と判例時報を、薄いかすれたインクで縮小コピーして
よりいっそう読みにくくしたものを学生に大量配布しておけば、学生はそれらを読むだけで精一杯になり、精
根尽き果てて、教授のところに質問をしに来なくなるので教授はおおいに楽ができる。ウッシッシ、の手抜き
の構造。

7 期末試験の成績評価の異議申し立て期間は1週間という超短期間!
→期末試験では非常に多くの試験科目があるのにもかかわらず、学生は期末試験の成績に不服があっても、異
議申し立てができる期間はたったの1週間という超短期間に学則で定められている。しかも上記5で述べたと
おり答案返却はなされない上に、他の学生がどの様な答案を書いて、どのような基準で評価されているのか、
といった情報は一切学生に対して開示されないから、学生は、他の学生の答案の採点の仕方と比べて自分の答
案の採点の仕方が不公平であるか否かについて判断できるわけもない。したがって、学生が有効な異議申し立
てをすることなどできるはずもない。さらに学生が教授の自宅にまで電話したり押しかけてきたりしないよう
に教員名簿を学生に配布することは、絶対に、しない・・・・以上の結果、実際に教授のところに異議申し立
てをしにやってくる学生は、ほぼ皆無であるので、教授はおおいに楽ができる。ウッシッシ、の手抜きの構造。

上記1〜7の手抜きを日々実践することにより、同○○大学法科大学院教授は、笑いの止まらないウッシッシ
の人生を送っている。ウ〜ッシッシッシ〜!!
113氏名黙秘:2007/12/23(日) 11:41:42 ID:???
★ ロースクール教授★
ロースクール教授は春休み、夏休み、秋休みに冬休みがあって、大学がある間も週に3日
ほど出勤すればいいだけなので、一年の半分以上は休みである。

身分保障も大変厚い。
学生にウソを教えようが、自分たちのモゴモゴ・フゴフゴ講義で新司法合格者数が激減し
ようが、責任を取らされて免職になることは絶対にない。

それでいて年収は1500万以上!!

ロースクール教授こそはまさに、現代の特権階級であり、究極の勝ち組であるといえる。

君たち司法試験受験生は彼らロー教授たちの手のひらの上で踊らされているコマにすぎな
いのである。
114氏名黙秘:2007/12/23(日) 11:42:17 ID:???
★「人生リフォーム詐欺」〜新手の詐欺集団『法科大学院』の悪質手口〜★(第2版)

「あなたのサラリーマン人生をうちのロースクールでリフォームしませんか」「うちで勉強して法律家になり
ませんか」「うちでは企業法務弁護士の養成に力を入れています」などと甘言を弄し、企業等に勤務する社会
人を欺き錯誤に陥らせて会社を退職させたうえ、入学後は授業料として多額の金品を巻き上げたうえ、まとも
な授業は一切せず放置し、ほとんど法律学の実力が身についていない状態で卒業させ、無職無収入の状態で社
会に放り出す、という、きわめて悪質な手口を用いる新手の詐欺集団「法科大学院」の犯罪が多発している事
実が明らかとなった。

「法科大学院」では、説明会やパンフレット上で上記のような甘言を弄する以外にも、パンフレット上に学会
の錚々たる教授の写真を多数掲載し、あたかもこうした法学界のビッグネームの教授たちが法律家の養成に向
けて全力投球で授業に取り組んでくれることで、新司法試験に合格してサラリーマン人生をリフォームできる
かのような誤った印象を社会人に対して与えておきながら、実際に社会人が会社を辞め、背水の陣をしいて法
科大学院に入学した後は、以下のような悪質手口でまるで手のひらを返したように襲いかかる:

@パンフレットに掲載されていた目玉商品である有名教授がいい加減な手抜き授業ばかりして学生を放置す
る。レジュメは原則として教員が作らず、学生に作らせ、学生に発表させる。教員は学生の発表をただ聞いて
いるだけ。
A能率性・効率性を一切無視し、読みにくく難解な学者論文の、しかも異常なまでに活字の細かい縮小コピー
を大量配布して、学生の勉学意欲を徹底的に無くさせる
115氏名黙秘:2007/12/23(日) 11:42:57 ID:???
B意味のないレポート課題をたくさん出して学生の受験勉強に対する妨害を徹底的に行う。
C学生は新司法試験に合格して法曹資格を得るために入学してきているというのに、教員は「法科大学院では
司法試験の受験勉強を教えることは文科省から禁じられている」「法科大学院は本物の法律家を養成するとこ
ろであって、司法試験の受験勉強を教えるところではない」などと述べ、新司法試験と関係ないことを中心に
授業をする。
D教員が学者論文を読め、読め、とうるさくいうから学生がしかたなく必死に論文を読んで予習して行き、授
業中にその論文の疑問点を教員に対して質問すると「それはわたしの書いた論文ではないのでわからない」と
答える。
E演習問題の模範解答を書面の形で配布することはせず、必ず口頭で説明する。こうすることで、間違ったこ
とを学生に教えてしまったことが後で分かったときでも、あとでなんとでも言い逃れができるとともに、そも
そも口頭であやふやな説明しかしていないので同じ問題を来年もまた再び使い回すことができる。
F普段の授業はさっぱり要領を得ないドヘタクソの草野球レベルなのに、期末試験だけはいきなり難問を出題
し、超剛速球を投げて学生を大量に落として追試試験を受けさせる。こうすることによって教授の権威を保つ。

法科大学院の以上のようなきわめて悪質な手口によって、新司法試験の合格レベルにはまったく及ばない実力
しか身につかない。その結果、大勢の「元」社会人の人生が破滅に至る。法科大学院のこうした悪質手口は、
建築物のリフォーム詐欺になぞらえて「人生リフォーム詐欺」と呼ばれている。

勉強の好きな真面目な社会人であればあるほど、騙されやすいので充分な注意が必要である。
116氏名黙秘:2007/12/23(日) 11:43:46 ID:???
★ウソップ物語★
むかしむかし、欲張りなロー教授がいました。

ある日のこと、そのロー教授は、木においしそうな学生の実がたくさんなっているのをみ
つけました。

ところがその木はマコツという青年がせっせと育てていた木で、マコツ青年は毎年学生の
実を収穫して大変おいしい思いをしていました。

そこでロー教授はなんとかして自分も学生の木の実を手に入れようと思い、マコツを斧で殺してしまいました

マコツを殺害し学生の木の実をまんまと独り占めしたロー教授は、学生の実をたくさんも
ぎ取り、お口いっぱいにほおばりモグモグ、クチュクチュっと食べました。

教授の口の中で学生の甘酸っぱい酸味がお口いっぱいに広がりました。

えもいわれぬおいしさです!

学生を食べ終わったロー教授が満足げにペッ!と学生の種を吐き出しました。

ロー教授に果肉をすべて食い尽くされた学生は、すっぽんぽんの種だけになって、無職無
収入の状態で社会に放り出されてしまいました・・・・

117氏名黙秘:2007/12/23(日) 12:13:20 ID:TaWRXAcm
すると債権代位権の登記とか不法占有の権はもう「債権者が債務者の〜」
という関連で見ないほうがいいんですね・・
118氏名黙秘:2007/12/23(日) 12:22:29 ID:???
>>117
いや、それは違う。
使用収益させる義務っていうのはあるから、それに対応する権利(債権)もある。
ただ、それを使用収益請求権といっていいかという用語上の問題だけ。

ちなみに、賃借権を保全するため、といってる先生もいる。
119氏名黙秘:2007/12/23(日) 12:33:36 ID:???
使用収益させる義務は不作為の債務
120氏名黙秘:2007/12/23(日) 12:46:03 ID:???
>>119
典型例が不作為っていうだけで場合によっては作為も要求される
121氏名黙秘:2007/12/23(日) 13:36:26 ID:???
>>81
蒸し返しですまないが、行為時から20年過ぎたら一切訴訟を提起できないのが判例の立場。

122氏名黙秘:2007/12/23(日) 14:05:32 ID:???
素朴な質問ですみませんが宜しいでしょうか?
飲酒運転によって人を不注意で轢いて殺してしまった場合は
通常は業務上過失致死罪になると言えます。
しかし酒を飲んで運転するという行為は殺人行為にも匹敵する
ように私には思えます。故意が事実の認識でよいのならこのような
酒を飲んで運転するという行為を認識している以上は殺害行為とはしえないのでしょうか?

初学者の質問でしょうもないとは思われますが、どなたか御教授願えますでしょうか?
123氏名黙秘:2007/12/23(日) 15:36:48 ID:eQ901VfL
シケタイに、文面審査のアプローチは規制法規の文面だけをみて審査することが可能になるようなもの、そして事前抑制の禁止がこれにあたるとの記述がありますが、事前抑制の理論の所で法律の文面がどうだとか言及されてないので、なんとなく違和感を覚えてしまいます。
おかしな質問とは思いますがおねがいします。
124氏名黙秘:2007/12/23(日) 16:18:21 ID:???
>>122
そういう議論はあるよ。
そして、同じように、「自動車を作れば、当然、それにより事故が起き、
それにより人が死亡する。そのことは容易に認識できる。
自動車を作るというのは、実は殺人行為に匹敵し、それは、実は殺人行為になってしまうのではないか。」
という議論もされている。
つまり、「故意」の内容を希釈化すれば、あとは、適切な訴追裁量とか、「許された危険」など
不明確な理屈により処理せざるを得なくなるという危険性が高くなる。

そこで、殺人罪の故意があるというためには、貴方が言うような「認識説」ではなく
「認識したうえで、容認する」
貴方の質問でいうと、「飲酒運転により、人を死亡させる事を認識したうえで
「人を殺しても構わないや」という容認までもが必要とされている」のです。

なお、貴方が直接質問している「殺害行為」というのは
実行行為性を言うのか、故意の問題としているのか、そこらへんがごっちゃになっています。
馬鹿な素人の戯言ならまだしも、法律家を目指そうという賢明な貴方であれば
きちんと、分析できる能力を身につけないと駄目だと思いますよ。
125氏名黙秘:2007/12/23(日) 16:39:42 ID:???
ツンデレ
126氏名黙秘:2007/12/23(日) 16:45:03 ID:TaWRXAcm
>>118-120
ありがとうございます
127氏名黙秘:2007/12/23(日) 16:50:07 ID:???
>>124
なるほど、実行行為と故意の両面からもアプローチする必要があるにもかかわらず
両者を混同していたんですね、自分は。

故意の面を見ると、>>124様がおっしゃるように「認容」までもが必要だということはよくわかりました。

以上を踏まえてですが、実行行為性について、飲酒して車を運転するという行為は殺人の故意までは無いので
実行行為性がないと言えるでよろしいでしょうか?故意に犯罪類型判別機能がある以上
実行行為だけを単独で考えるというのは実質的ではないように思えますが・・・。


128氏名黙秘:2007/12/23(日) 16:58:33 ID:???
>>127
そこは色々争いがあるけど
通説は、実行行為と故意を区別しているよね。
故意とは、「客観的構成要件の認識、認容」であるし
実行行為とは「結果発生の具体的危険を有する身体の静動」である。
そして、「結果発生の具体的危険」の判断において
通説は、「行為者の認識及び一般人の認識可能性を基礎にしたうえで
危険性を客観的に判断する」としている。

故意には犯罪類型判別機能があるのではないですよ。
それは構成要件の役割です。

実行行為性については、もう少し考えてみてください
129氏名黙秘:2007/12/23(日) 17:07:20 ID:???
>>128
でも故意を考えないと殺人罪か過失致死か判別できないこと無いですか?
そうすると故意にも犯罪類型判別機能があるような気がしたんですが。
130氏名黙秘:2007/12/23(日) 17:23:16 ID:???
ああ、すみません>>128をよく読んで考えてみましたが、実行行為性があるからといって
直ちに処罰しなければならないというわけでもないようですね。

飲酒運転に殺害の実行行為性が存在したとしても、人を殺すということまでは容認していないので
故意がかける。よって殺人罪とはならないというわけだったんですね。
勝手にカンチガイしていました。
初学者の戯言に長時間お付き合いさせてしまい申し訳ございません。
丁寧な説明ありがとうございました。
131氏名黙秘:2007/12/23(日) 17:30:42 ID:???
>>121
判例は「右期間〔20年の除斥期間〕の経過により本件請求権が消滅したものと判断すべき」
といってる。(最判平成元年12月21日)

たぶん判例をとらえて「訴訟を提起できない」と解説している学者はいない。
いうなれば、「甲はAを殺害している。よって有罪である。」と刑法の答案に書くようなもん。

もうちょっと言葉は正確に使ったほうがいいよ。
132氏名黙秘:2007/12/23(日) 17:49:47 ID:Ao4YRHjx
前スレで70年代後半から80年代前半時代の開業弁護士の年収が3000万くらいあったとありましたが
これは手取りでって事?
どういうカラクリなのか教えて下さい
133氏名黙秘:2007/12/23(日) 18:34:46 ID:???
>>131
その指摘はごもっともだな。
掲示板だからと適当な言い回しでいいという認識は甘かったと思う。

しかし、「右期間の経過により本件請求権が消滅した」ということは
実質上、訴訟を提起できないにも等しいだろう。

実際は提起できのだが、最終的に20年経過したと判断されたら棄却されるわけだし。
134氏名黙秘:2007/12/23(日) 18:47:20 ID:???
XがYに賃貸借している動産をYに売却しようとするとき、あらかじめ賃貸借契約を解除する必要はありますか?
135氏名黙秘:2007/12/23(日) 20:29:29 ID:???
>>134
必要ないです。よね?
なんで疑問に思ったんでしょうか。
136氏名黙秘:2007/12/23(日) 20:59:44 ID:???
>>101
留置権は成立しないかと。
「その物に関して生じた債権」とは、
成立時において、被担保債権の債務者と引渡権者とが同一人であることを要すると解する。
本問で留置権の成立を主張する時点では、精算義務の債務者は譲渡担保権者である。
他方引渡権者は譲受け人であり、同一人ではない。
よってだめ。

帰属清算型では認められるのに、おかしいきもするが。
でも処分清算型の場合は第三者に売却してはじめて清算義務が生じるし、
その時譲渡担保権者は引渡請求権を有しないのでやっぱり上の通りでいいと思う。


137氏名黙秘:2007/12/23(日) 21:22:24 ID:???
最判平15.10.7によると、公訴事実の単一性の判断は前訴と後訴の各訴因のみを
比較対照して行うとあります。
すなわち、前訴での窃盗と後訴での窃盗は実体法上一罪であるにもかかわらず、
免訴判決を言い渡しませんでした。
しかし、この論理でいくと、あらゆる牽連犯を分解して別々に起訴することが
可能になるのではないでしょうか?
138氏名黙秘:2007/12/23(日) 21:24:27 ID:???
瑕疵担保責任の損害賠償請求権を除斥期間たる1年内に裁判外で権利行使の意思を表示した場合について、質問です。
この場合、判例は損害賠償請求権が引渡し時から10年の消滅時効にかかるとしています。
この「引渡し時」というのは、「権利を行使することができる時」(166条1項)の意味を権利行使につき法律上の障害がなくなった時と解し、それを瑕疵担保責任の損害賠償請求権にあてはめたものだと思うのですが、このつながりがわかりません。

この判例の事案は、引渡し後に買主が瑕疵を知ったというものです。
除斥期間の起算点が権利の発生時だとすると、買主が瑕疵を知った時に権利が発生し、その後に権利行使が可能となるはずであり、消滅時効の起算点もそれ以後となるはずではないですか?
そもそも、引渡し時には権利が発生していないのではないか?
それなのに、消滅時効の起算点となるというのはどのように説明されるのでしょうか?
お願いします。
139氏名黙秘:2007/12/23(日) 21:34:46 ID:???
>>137
判例の読み方が違うと思う。
常習特殊窃盗という例外的な場合のはなしでしょ。
140氏名黙秘:2007/12/23(日) 21:35:54 ID:???
お願いします。
甲が子である乙を殺害した。
乙には配偶者丙がいた。
甲には婚姻関係にないAとの間にBがおり、Bを認知していた。

乙の相続について、Bは甲を代襲相続するのでしょうか?
141氏名黙秘:2007/12/23(日) 21:39:47 ID:???
>>138
たとえば
大阪高判S55.11.11は、買主は引渡しを受けることによって売買の目的物を
自ら検査して権利を行使できるようになるから、買主が目的物の引渡しを受けた
時から消滅時効が進行する旨述べている。
平13最判も同様の見解をとる旨判示したものと思われる。
と調査官解説には書いてあるね。
142氏名黙秘:2007/12/23(日) 21:48:01 ID:???
退職慰労金について質問させてください。

閉鎖会社(Xは10%保有)における取締役会でXへの退職慰労金不支給が決議されました。
閉鎖会社において退職慰労金不支給とされた取締役Xがいます。
会社は次の株主総会でXに退職慰労金支給する旨の議案を提出しない見込みです。
その場合、総会前、総会後、Xはどういう手段を取れますか?
143氏名黙秘:2007/12/23(日) 21:50:55 ID:???
>>142
基本的には方法はない。
株主提案権を利用しても総会で否決されるだけだから。

取締役就任時に会社と退職慰労金を含めて報酬を定めた委任契約を
締結していたならその契約違反を理由に訴え出ることが考えられるけれども。
144氏名黙秘:2007/12/23(日) 21:51:50 ID:???
>>138
まず、知ってなくても引渡時に権利は発生してる。
あと、法律上の障害 に知・不知などの事実上の障害は含まれず
知ってなくても法律上の障害はなくなっている。
よって引渡し時から消滅時効は進行する。
145氏名黙秘:2007/12/23(日) 21:55:32 ID:???
>>143
レスありがとうございます。
総会前は、株主提案権ですよね。自分に退職慰労金払えというのは問題なく言えますよね?
総会後は、損害賠償と決議取消等を考えました。といっても、損害賠償の構成が不明で(そもそも423?429?)、
決議取消といっても普通決議要件満たしてますし・・・
146氏名黙秘:2007/12/23(日) 22:01:38 ID:???
>>144
除斥期間の起算点は権利の発生時とされていますが、566条3項の「買主が事実を知った時」というのは権利の発生時を意味しているわけではなくそれを変更したものということでいいでしょうか?
147氏名黙秘:2007/12/23(日) 22:02:22 ID:???
>>140
できないよ。
以上。
148氏名黙秘:2007/12/23(日) 22:16:54 ID:???
ツンデレ
149氏名黙秘:2007/12/23(日) 22:21:41 ID:???
142をお願いします。
150氏名黙秘:2007/12/23(日) 22:28:07 ID:???
>>149
江頭会社法には
「オーナー取締役が退任取締役に対し事前に支給約束(支給基準の作成がこれに当たる)を
した場合には、前者個人は株主総会で決議を成立させる旨の一種の議決権拘束契約がを
後者との間で締結したと見られ、その義務を懈怠すれば損害賠償責任を負うと解すべきで
ある。」
という記述がある。(ちなみに会社にも責任が生ずるかという問題提起もある)
151氏名黙秘:2007/12/23(日) 22:55:39 ID:???
>>146
なるほど。そういう質問だったのか。
566Vが除斥期間だとすると、権利の発生時は「知った時」になる。
なのに「知った時」=権利の発生時より前の引渡し時から「権利を行使することができる」とするのは変だということか。
確かにおかしいようにもみえるが、除斥期間と消滅時効は別概念と考えるしかないかな。
権利の発生時より前だけど、権利を行使できる。まあ変だけどしゃーない。
何も変更したと捉えることないと思う。勉強になりました。
152氏名黙秘:2007/12/23(日) 23:45:48 ID:???
むしろツンツン
153氏名黙秘:2007/12/24(月) 04:53:41 ID:Y0+ZUt+X
遺留分減殺請求権は財産的権利であるから、権利放棄の確定的意思を表示するなどの
特段の事情のない限り、債権者代位権の対象となる。

この「権利放棄の確定的意志を表示する」とはどういう意味ですか?
本人が権利を放棄しても権利は消滅せず、また誰かに譲渡できるので
一身専属ではなくなるということですか?
154氏名黙秘:2007/12/24(月) 07:02:46 ID:???
>>153
「権利放棄の確定的意志を表示する」とどうなるのかを確認しろ。
一身専属ではなくなる?だったらむしろ代位の対象になるだろが。
お前は言ってることが支離滅裂なんだよ。
氏ね。
155氏名黙秘:2007/12/24(月) 07:09:23 ID:???
>>142
基本的には何もできんだろうな。
明示的に就任時の契約内容になっていない限りはな。
慣習とか黙示的に内容になるかっつー問題はあるが、
ついこの前それを否定した判例が出たよな。
まーあれは三菱自動車の契約上そうだっつーだけだろうけどな。
平19・11・16だ。自分で確認しとけ。
確認し終わったら氏ね。
156氏名黙秘:2007/12/24(月) 08:48:15 ID:v0TWts81
債権履行を請求すると消滅時効が中断する(147条)に関して

債権者が強制履行に踏み切らず請求というのは無期限に可能なんでしょうか?
157氏名黙秘:2007/12/24(月) 09:32:20 ID:???
氏ね先生に質問です。
相続と新権原のところで、親の家をてきり持ち家だと勘違いして相続した場合、自己の事実的支配が外形的客観的にみて独自の所有の意思にもとづくものと解される事情は相続人の側で立証しなければならない(最判H8.11.12)んですよね。
そこで、公租公課の支払いをこの事情の具体例って言ってる人がいるんですが、税金って勝手に払えるもんなんですか???
158氏名黙秘:2007/12/24(月) 10:54:52 ID:???
>>156
裁判上の請求なら無限にできるが、
裁判外の催告は1回だけだ。
常識だろが、氏ねよ。
>>157
登記簿か課税台帳に書いてあれば納税義務者だからな。
どっちかに書いてあれば、勝手にかどうかは知らんが、
払うこともありうるだろが。
こまけーことは気にするな。
大事な事は、所有者が払うべき公租公課を払ってるってことは
自分所有だと思ってたってことだろーなっつーことだ。
オメーみてーな低脳はそこまでで十分だからな。
氏ねよ。
159(^_^):2007/12/24(月) 11:07:56 ID:???
氏ね先生、さっそくご回答ありがとどざいました。
答案に書くとき具体例入れたほがいいかなと思いまして。(来年出たらやなので)
ちなみに先生は、この問題でたら具体例何かきます???
160氏名黙秘:2007/12/24(月) 11:46:42 ID:???
>>159
書かねーよ。具体例なんてな。
こんな糞論点な。全面展開するような問題は出ねーよ。ボケ。
学部試験とちげーんだよ。本試験は。
過去問検討すりゃそのくらいわかるだろうが。
馬鹿だろお前。勉強不足だな。氏ねよ。
161氏名黙秘:2007/12/24(月) 12:04:12 ID:???
まあ敢えて書きたいなら、
「管理使用収益の独占、自己名義の公租公課負担等〜」くらいだろうな。
メインで聞かれたときだけだ。わかったか。
わかったら氏ねよ。
162氏名黙秘:2007/12/24(月) 12:49:47 ID:v0TWts81
>>158
ありがとうございます
163(^_^):2007/12/24(月) 13:54:20 ID:???
ありがとございました。買い出しに行っててお礼が遅くなって申し訳ありません。民法苦手なので助かりました。m(_ _)m
164氏名黙秘:2007/12/24(月) 16:33:06 ID:???
「具状申稟」(明治7年9月2日司法省達24号)の読み方と意味を教えてください
165氏名黙秘:2007/12/24(月) 16:52:06 ID:???
ぐじょうしんりんw
166氏名黙秘:2007/12/24(月) 16:57:05 ID:???
>>165
どういう意味ですか?
167氏名黙秘:2007/12/24(月) 17:16:42 ID:v0TWts81
連帯保証債務に関して、消滅時効の援用は主たる債務者と連帯保証人の個人判断に委ねられてるから
主たる債務者が時効援用しなくても保証人は援用できるとされてますが、
主たる債務者が債務を承認したら主たる債務の時効が中断し、保証人の債務も中断するらしいです
それなら、保証人が自分の給付を時効援用しても主たる債務者が援用しなければ、保証人の債務時効は成立しなくないですか?
168氏名黙秘:2007/12/24(月) 17:19:08 ID:???
>>167
連帯保証人が援用したのは、主債務の時効か?保証債務の時効か?
169氏名黙秘:2007/12/24(月) 17:39:37 ID:???
お前らクリスマスイブにも法律か。

殊勝だな。言ってて鬱になるけどw
170167:2007/12/24(月) 18:30:06 ID:v0TWts81
両方とも主たる債務の時効です
171氏名黙秘:2007/12/24(月) 18:38:34 ID:???
>>167
連帯保証債務に関して、
「消滅時効の援用は、主たる債務者と連帯保証人の個人判断に委ねられてるから
主たる債務者が時効援用しなくても保証人は援用できる。」というのは
消滅時効が完成した場合における処理だよね。
他方、
「主たる債務者が債務を承認したら、主たる債務の時効が中断し、
中断のこうかは、保証債務及び保証に対しても効力を有する。」
というのは、消滅時効が完成していない場合における、時効中断効力の問題。

両者は全く別の議論だよね。
時効が完成した後は、時効中断ではなく、時効の利益の放棄、ないし、援用権の喪失の問題だよ。

保証人が、自分の給付(保証債務)の消滅時効の完成後
時効援用したら、主たる債務者が主債務の消滅時呼応を援用しなくとも、
保証人の債務時効は成立するよ。

仮に、主債務に中断事由があるなら、保証人は援用権がないということ。
172氏名黙秘:2007/12/24(月) 18:41:52 ID:???
>>170
主債務の時効が完成したのち、主債務者が自己の債務を承認するのは
時効の利益の放棄であり、それは、主債務者と保証人間では、影響を及ぼさない
(相対効)。だから、主債務者が時効を援用しなくとも、保証人は時効を援用することで
自己の債務を免れることができる。

主債務の時効が完成する前に、時効中断事由が生じた場合は、時効中断の問題であり
それは、主債務について生じた事由は保証人にも及ぶから
保証人は援用そのものができない。
173167:2007/12/24(月) 19:11:44 ID:v0TWts81
お二人ともありがとうございました
納得できました
174氏名黙秘:2007/12/24(月) 19:47:15 ID:???
ツンデレ
175(^_^):2007/12/24(月) 21:18:05 ID:???
》169
もしよかったら、うかるおスレでお料理用意してますんで、お越しくださいm(_ _)m
176氏名黙秘:2007/12/24(月) 22:21:48 ID:???
イヴにごめんなさい。

中山センセの各論での記述で、業務上横領に荷担した者が65条1項で両者を単純横領罪として、
その後に実行犯(業務者)に65条2項を適用して加重的身分犯にするのが妥当 

という趣旨の内容を予備校で教わったのですが、最初から業務上での横領をした条文との整合性とを考えると
最初から2項を業務上占有者である横領犯に適用すればいいのでは?
と思いました。
これについては私がもっと深く考えれば著者の意図がわかるものですか?
177氏名黙秘:2007/12/24(月) 22:24:48 ID:???
>>176
その中山先生の記述を読んでないのでわからないけれども

大家の説を批判するのならば予備校講師の又聞きじゃなく、まず原文にあたってみましょう。
178氏名黙秘:2007/12/24(月) 22:42:50 ID:???
ちょっとだけスレをくださいお
氏ね先生及び回答者の先生へ

   /⌒○
  (二二二) チョットマッテテ
  (・∀・ )
((o; と ) ゴソゴソ
(__ノ―J

  ○⌒\
  (二二二) ドゾ
(⌒( ・∀・)
(  o  つ「愛と感謝」
(__し―J
179氏名黙秘:2007/12/24(月) 22:45:16 ID:???
>>176
イブでもいいよ。

しかし、君が質問したい内容、質問している事案が全く解らないのは困る。
質問の際には、端折らずに、正確かつ精確な記述をお願いしたい。

A(業務者)の横領をし、B(非業務者)が加担した。
君の質問では端折られているが、おそらく、Bは狭義の共犯で、Aは直接単独正犯なんだろうね。
それであれば、業務上横領罪の適用だけが問題になるはず。
しかし、本の記述等は、狭義の共犯ではなく、共同正犯を問題としていると思うよ。
180176:2007/12/24(月) 23:19:10 ID:???
>>177さん
>>サンタさん
>>179さん

質問に答えていただき感謝いたします。
事案としては最判32.11.19刑集11・12・3073の事案です。

判例では非占有者が関与した場合、業務上占有者だけでなく非占有者にも業務上横領罪がを認めるとあります。
その解釈をめぐっての学説の対立の箇所で学んだと記憶してます。

先ほどの書き込みは記憶違いで、判例を見直すと、非身分者は2項で単純横領罪の刑が科されるみたいでした。
そこで、非業務上の占有者が業務上の占有者に荷担した場合は単純横領罪で、非占有者には業務上横領罪が適用されることについての論争をとりあげていました。
この判例に対して、学説は

 @65条1項で両者に業務上横領罪を、非占有者に2項を適用して単純横領
 A65条1項で両者に横領罪(252条)を、占有者に2項を適用して業務上横領罪(253)を

という議論でした。
確かに総論でも各論でも共同正犯の問題だったのですが、>>176さんのいうとおり、
本の記述(今前田各論を見ていました)を見ると、共同正犯の問題で、「非占有者が加功した場合は委託物横領罪として処断される」と記述されています。


申し訳ないです。明日図書館へ行って中山先生の本を見て出直してきます。
181176:2007/12/24(月) 23:22:01 ID:???
訂正
先ほどの書き込みは記憶違いで、判例を見直すと、非身分者は2項で単純横領罪の刑が科されるみたいでした。  →×
                       非身分者は1項で業務上横領罪               →○
182氏名黙秘:2007/12/24(月) 23:43:11 ID:???
初歩的なことですみません。
反訴についてですが

具体例として、原告から売買代金請求訴訟を起こされた場合、契約無効の訴え
のようなものを提起して争うこと、という理解でよいでしょうか?

少し思ったのですが、実際に訴えられた場合、そのような事実はないなどの
主張を被告はすると思うのですが、これって反訴に近い行為をしていますよね?
ただ反訴との違いは訴えを提起するか否かという理解でよいでしょうか?
反訴をする理由というのは、どういう利点があるのでしょうか
183氏名黙秘:2007/12/24(月) 23:54:38 ID:???
>>180
で、君の疑問は解けたのかな?
184氏名黙秘:2007/12/25(火) 00:01:12 ID:???
>>182
君の挙げている例は不適当かな。

反訴が常に、本訴の請求原因事実(要件事実)に関係しているとは限らないし
反訴となる場合は、むしろ関係してないことが多いのですよ・
だから、被告の本訴に対する否認行為と、反訴の提起は、訴えの提起をするか否かという理解では駄目。

反訴をする理由は、一連の紛争を一気に解決できることですね。
185氏名黙秘:2007/12/25(火) 00:11:23 ID:???
>>182
反訴というのは訴えの一種だから、その反訴請求については判決で判断がなされる。
単に相手の請求を否定(否認)する場合と違うのは、あなたの言うとおり、
訴えを提起するかしないかという点。

たとえば、売買契約に基づいて代金1000万円のうち、200万円だけを請求した
売買代金請求訴訟が提起されたとする。
被告は、契約が成立していないから、代金支払義務はないと主張する。
この場合、もし被告の主張が認められたとすると、裁判所は、
「原告の請求を棄却する。」(これが”主文”)という判決をすることになる。
そして、判決が確定した場合には”既判力”という効力が生じ、その判決主文の
内容については、別の訴訟で再度争うことは許されないことになる。

ただ、この例でいえば、原告が請求したのは、売買代金のうち200万円について
のみだから、論理的には、残りの800万円については判決主文は判断を下していない
ことになる。ということは、最初の訴訟の200万円については別の訴訟で再度請求
することは許されないけれど、別の800万円について再度、別の訴訟で請求する
ことは既判力に反せず、許されることになる(信義則上、許されない場合は別。)。
だけど、これでは被告としては、同じ契約についてまた裁判を起こされることになり、
対応を迫られるという不利益があるし、今度の裁判では別の判断が出てしまう可能性も
なくはないから、不都合な点が多い。
そこで、残りの800万円についても最初の訴訟で一挙に解決することが望ましいから、
原告の200万円の代金請求に対し、被告から、その売買契約に基づいた債務は存在しない
ことを確認するという判決を求める「債務不存在確認の訴え」の反訴を起こすことになる。
この反訴では、原告被告間の売買契約に関する代金債権が存在しないことを求めているから、
代金債権全部が訴訟の対象となっており、仮に被告の主張が認められれば、「本件売買契約に基づく
代金債務が存在しないことを確認する。」等の判決がなされることになる。
こうなると、原告としては別の訴訟ではもはや代金請求をすることは許されなくなる。

186氏名黙秘:2007/12/25(火) 00:12:41 ID:???
(185の続き)
このように、反訴を提起しない場合には訴訟の対象になっていない部分については既判力が生じないから、
また再度別の訴訟を起こされるおそれがあるため、反訴を提起して、代金債権全体について既判力を及ぼす
ということが反訴の使い方の1つ。
また、そのほかに、交通事故で両者に損害が生じた場合に、原告が、被告の方に責任があるという損害賠償
請求訴訟を提起した場合に、被告も、原告に過失があり、そのせいで損害をこうむったとして損害賠償請求
の反訴を提起するという場合もよくある。
交通事故の場合、両方にそれぞれに多少なりとも責任があるのが普通だから、反訴を提起することにより、
一回の訴訟で両方の損害賠償請求を片付けることができて便利になる。もし反訴を提起しないと、最初の被告が
原告に損害賠償請求したくなったら別の裁判をまたやるはめになってしまう。
同様に、離婚に関連した慰謝料請求の訴訟を提起された場合に、離婚原因が相手にあるからそっちこそ慰謝料を
支払え、っていう反訴もよく見られる。

なお、単に原告から売買代金請求訴訟を起こされた場合に、契約無効の訴え(契約無効確認の訴えか、
売買代金債務不存在確認の訴えのことだと思うが)の反訴を提起することは、通常意味がない。
なぜなら原告が代金全額を請求してきた場合には、その代金全部が訴訟の対象になっており、その
請求が棄却する判決が確定すればもはや代金請求をすることは既判力から許されないことになるから、
あえて反訴を提起しなくてもよいから。このような場合の反訴は無意味だから、不適法な反訴として
却下されることもありうる。

まあ、そんな感じかな。民事訴訟の勉強が進めばわかるようになるはず。
長くなったからわかりづらかったらごめん。
不正確な点もあるけど、わかりやすさを重視した面もあるのでご了承ください。
187氏名黙秘:2007/12/25(火) 00:19:51 ID:???
反訴が利用される場合は
1 本訴が非金銭債権の場合(引渡債務など)
2 反訴の額が本訴よりも多額な場合
3 共同訴訟において、債権者、債務者にずれが生じる場合
4 185にあるように、一部請求に対する残余の部分に対して
が通常かな。
本訴が金銭債権で、反訴にかかる金額が同じか少ない場合は
相殺の抗弁で対応するのが通常(印紙を貼らないで済む)。
だから、
5 仮に相殺の抗弁を出せない場合(反訴にかかる債権に抗弁権が付着しているとき)は
も反訴を利用することになる。

188氏名黙秘:2007/12/25(火) 00:34:47 ID:???
反訴について書き込んでくれた人、これは参考書を見ながら?それとも頭の中で
既にこれらの知識が思い浮かんでくるの?
受験生の方かどうかわかりませんが、いずれにせよすごいですね。
189氏名黙秘:2007/12/25(火) 00:44:03 ID:???
>>188
すでに実務についてる人でした。
元受験生です。
190176:2007/12/25(火) 00:45:13 ID:???
>>183さん
いえ、解けていません。疑問点を図書館に持ち込んで、本を相手に解決できるかどうかは寝起き次第というところですね。
大学の期末試験やロー試験の採点の際にどれを基準にするのかなんて興味はないですけれど、どうしてもこの論理だけが気になって考え込んでしまっています。
191氏名黙秘:2007/12/25(火) 00:48:11 ID:???
>>190
ん〜、どの理論が気になるの?
>>180等を見たら、どうも誤解は解けているようにおもえるけど。

君の疑問は、直接正犯が業務上横領の場合、65条介さなくとも
業務上横領の規定で処理すればいいのでは?ということだと思うけど、、
192氏名黙秘:2007/12/25(火) 00:56:20 ID:???
控訴審の審判の範囲について質問があります。

控訴人の申立以上に原判決より有利な判断を与えられないという原則と
原判決より不利益な判決をなすこともできないという原則がありますが

例えば1審で1000万円請求したところ、600万円認められて控訴
したという場合、どの範囲で判断がなされるのでしょうか?
193氏名黙秘:2007/12/25(火) 00:58:46 ID:???
>>192
控訴したのが誰かによる。
原告が控訴して被告が控訴してないなら600より上から1000万まで。
原告は控訴せず被告が控訴したのなら600万〜0まで。
原被告が控訴したのなら0〜1000万まで。
194氏名黙秘:2007/12/25(火) 00:59:46 ID:???
あ、原告控訴、被告不控訴なら600〜1000万までだな。
195氏名黙秘:2007/12/25(火) 01:02:47 ID:???
ごめんなさい
附帯控訴の定義をみたのですが、いまいちどういう申立なのか
イメージがわかないので、具体例として何かないでしょうか?
196氏名黙秘:2007/12/25(火) 01:05:02 ID:???
俺は控訴するつもりなかったけど
相手が控訴してきたし
せっかくだから遅ればせながら控訴しておくか・・・
みたいな
197氏名黙秘:2007/12/25(火) 01:06:07 ID:???
>>195
100万の請求認容判決(全部勝訴)が出たときに
被告が全部不服の控訴を申し立てたとする。
これに対して
原告が請求額を50万円拡張する附帯控訴を申し立てる。
そうすると、控訴審で150万円を支払えという判決が出る可能性がある。
ただし、被告の控訴が取り下げられたら附帯控訴も失効する。
198氏名黙秘:2007/12/25(火) 01:06:07 ID:???
疑問なのですが、合格者の人でも過去問で解けない部分が多く残ったまま
合格して実務についたという人がいると思いますが、その勉強が足りない
苦手な部分が実務で出てきたらどう対処しているのでしょうか?

例えば、民訴でも過去問形式では解けるけど、具体的な手続の流れを
全て知っているわけではないと思います。民法でも親族法分野は手が回って
いないと思います。
199氏名黙秘:2007/12/25(火) 01:08:46 ID:???
質問の時間帯はいまぐらいがいいの?
このスレは昼間とかに質問してもすぐには返事はこないのかな?
200氏名黙秘:2007/12/25(火) 01:09:15 ID:???
>>195
原告が300万円請求したら、200万円の限度でのみ請求が認容された。
原告としてはこれでも良いと考えて、控訴しなかったが、被告が控訴した。
この場合、控訴審としては、原告の控訴がないから、被告の不利に判決を変更できず、
0〜200万円の範囲内で請求を認めるしかない。
ところが、これでは原告にとっては自分の有利には変更されず、不都合が大きいから、
附帯控訴をして、300万円の請求を求めることをすることが考えられる。

結局、附帯控訴は、通常の控訴と実質的に変わらず、ただ、控訴審でいつでもできるっていう
点が違うだけ。本来の控訴は2週間以内にしなければならないという制限があるから、
自分は控訴するつもりはなかったけど、相手が実は控訴してて、それを知ったのがすでに控訴期間を
過ぎた後だった場合に、原告・被告間の公平を保つために、附帯控訴というものを認めているということ。
201氏名黙秘:2007/12/25(火) 01:09:35 ID:???
>>198
その都度一生懸命勉強する。
かつて、両訴必修じゃない時代、民事訴訟法を勉強しないで合格した人は
当たり前のようにいたわけで、そういう人は、合格してから必死に勉強した。

というか、実務についたら、「知らない法律がわんさかでてくる」のが通常。
知ってる分野の方が狭いということだよ。

202氏名黙秘:2007/12/25(火) 01:10:19 ID:???
>>195
相手が控訴してきた時に、相手の不利益変更禁止の原則を破るために行う。
これで、控訴審で、控訴した相手の不利益にも(つまり自己に有利に)判決が出せる。
203氏名黙秘:2007/12/25(火) 01:10:21 ID:???
>>198
試験じゃないから条文・判例・基本書・論文・学者に相談・よそに丸投げ、何でもあり。
よく言われることだが、実務についたら未知の問題点なんていくらでも出てくるはずだから。
204氏名黙秘:2007/12/25(火) 01:11:02 ID:???
>>198
そんなものやりくりして調べればOKだろ
基礎知識は入ってるんだから
205氏名黙秘:2007/12/25(火) 01:12:33 ID:???
>>198
基礎的な知識や素養があれば、あとは調べれば良い。
たとえば司法試験では全くやらない特別法が絡んできた場合にも、実務家は六法や本で
調べるなどして対応する。そういうこと。

なお、具体的な手続きの流れは実務修習で十分に学べるから、それほど問題はない。
親族法も実務上は頻繁に問題になるから、そのつど調べていけばそれなりにできるようになる。

わからないことを調査するというのも大事な技術。
ただし、わからないことが多すぎると調査もできない。
だから基本的な法律についてある程度の理解が司法試験で試されているんでしょう。
206190:2007/12/25(火) 01:16:32 ID:???
>>190さん
65条介さなくとも
「業務上横領の規定で処理すればいいのでは?」
の通りです。
その上で、なぜいわゆる「有力説」というものが業務上横領を65条2項で適用させる立場に立つのがわからなかった次第です。

わかりにくくてすみませんでした。
207氏名黙秘:2007/12/25(火) 01:20:38 ID:???
>>176
> 中山センセの各論での記述で、業務上横領に荷担した者が65条1項で両者を単純横領罪として、
> その後に実行犯(業務者)に65条2項を適用して加重的身分犯にするのが妥当
> という趣旨の内容を予備校で教わったのですが、

何で予備校で中山説なんか教えるんだろうか?
予備校テキストにも書いてないんじゃないの?

> 最初から2項を業務上占有者である横領犯に適用すればいいのでは?

オレは中山センセの本見ないで書き込んでるのでウソを書いてる可能性があるが、
要するに

違法身分(65条1項)である「他人の物の占有者」
責任身分(65条2項)である「業務上」

の二重の処理をするんだろう
西田「各論」にも同様の記述がある
208氏名黙秘:2007/12/25(火) 01:21:36 ID:???
学説も、業務者が直接正犯で、非業務者が加担犯(幇助犯)に過ぎない場合
業務者については65条2項をわざわざ適用しないよ。
ここに争いはないし、中山先生も、同様のはず。

きみが言う「有力説」においても
問題としているのは、業務者が直接正犯ではない場合、すなわち共同正犯か、共犯の場合。
209氏名黙秘:2007/12/25(火) 05:04:01 ID:jfQvCEic
(A)
債権が二重譲渡された場合に、複数の譲受人の確定日付ある通知が債務者に
同時に到達した際は、複数の譲受人間に優劣はなく、各譲受人はそれぞれ
全額を債務者に請求できる。

とありますが、この場合は、債務者は、供託しない限り、
複数の譲受人に対して二重の支払いをすることは、
法律的にも正当であるということでしょうか?

もし二重の支払いをしてしまうことになった場合、
二重譲渡をした債権者に対して損害賠償をすることは許されないのですか?
210氏名黙秘:2007/12/25(火) 05:04:23 ID:jfQvCEic
(A)
債権が二重譲渡された場合に、複数の譲受人の確定日付ある通知が債務者に
同時に到達した際は、複数の譲受人間に優劣はなく、各譲受人はそれぞれ
全額を債務者に請求できる。

とありますが、この場合は、債務者は、供託しない限り、
複数の譲受人に対して二重の支払いをすることは、
法律的にも正当であるということでしょうか?

もし二重の支払いをしてしまうことになった場合、
二重譲渡をした債権者に対して損害賠償をすることは許されないのですか?
211氏名黙秘:2007/12/25(火) 06:23:41 ID:???
>>136さんの答えは合ってるんでしょうか?
どうも納得がいかなくて。
質問者ではないんですがよろしくお願いします。
>>136さんすいません。
212氏名黙秘:2007/12/25(火) 06:28:25 ID:???
>>209
基本書とかで確認しないで書いただろ。
基本書を嫁ボケが。
どっちかに払ったら免責だろが。
その後の後処理も全部テキストに書いてある。
自分で嫁。アホが。しかも連投かよ。2ちゃんすらマトモにできねーんだな。
お前の低脳ぶりを見せつけられてクリスマスの朝から気分を害した。
氏んで償え。
213211:2007/12/25(火) 06:32:53 ID:???
あっ氏ね先生。>>211ですがお願いします。
214氏名黙秘:2007/12/25(火) 07:09:31 ID:jfQvCEic
>>212
ありがとうございました。
215氏名黙秘:2007/12/25(火) 07:30:38 ID:???
>>213
平成9年判例が留置権認めてただろ。
あと、仮登記担保の精算金にも留置権認めてるな。
>>136が馬鹿丸出しなんだよな。
「成立時において、被担保債権の債務者と引渡権者とが同一人であることを要する」とか言っといてな。
「留置権の成立を主張する時点では」とかいってるからな。氏ねよ。
成立時と主張時って全然ちげーだろ。低脳ってすげーな。
目的物の引渡請求が、清算金支払いと同時履行ってことになってんだからよ。
牽連性ありありじゃねーかよ。
ってかな。そのくらい自分で調べられねーんじゃ一生受かんねーぞお前。
氏ねよ。
216氏名黙秘:2007/12/25(火) 07:52:48 ID:???
>>215
やはりそうですか。ありがとうございました。
217氏名黙秘:2007/12/25(火) 10:36:05 ID:???
決定、命令について教えて下さい

この判断は例えばどういう時にどういう内容でなされるのでしょうか?
具体例を探したのですが見当たらなくて、イメージが付きにくいです。

あと地裁の判断に対しては抗告(通常、即時)、高裁の判断に対しては最高裁への
許可抗告という理解で大丈夫でしょうか?
218氏名黙秘:2007/12/25(火) 11:27:21 ID:???
再審って、一度判断したのと同じ裁判所に求めるんですよね?

実際には再審って多いの?一度確定した判決に対するものだから、控訴とは違うけど
争う内容って似通っているのですか?
219氏名黙秘:2007/12/25(火) 11:41:20 ID:???
訴えの取り下げと請求の放棄の違いについてお願いします

思ったのですが、請求の放棄では確定判決と同一の効力があることになる
そうですが、訴えの取り下げではそこまでの効力がないみたいなので、
後で訴訟することを考えたら訴え取り下げの方がいいので、請求の放棄を
することなんてそんなにないんじゃないかと思います。素人的考えなので
わかっていないと思うのですがこの点について教えて下さい。
220氏名黙秘:2007/12/25(火) 12:03:19 ID:???
>>219
書面と相手方の同意の要否を条文で確認せよ
221氏名黙秘:2007/12/25(火) 12:10:28 ID:???
氏ね先生が既に答えているが、補足しておこう

>>209
> この場合は、債務者は、供託しない限り、
> 複数の譲受人に対して二重の支払いをすることは、
> 法律的にも正当であるということでしょうか?

供託の要件(供託原因)を条文で確認しなさい

494条後段
弁済者が過失なく債権者を確知することができないときも、同様とする。

同時到達の場合は「確知することができない」に該当しないことは基本書にも書いてある


供託について
http://www.city.kobe.jp/cityoffice/15/030/kyoutaku/kyoutaku.htm
222209:2007/12/25(火) 14:36:13 ID:jfQvCEic
二人ともありがとうございます

実は別の本では
「二重払いをしないといけない債務人を保護するために468条2項より
 通知が届く前に払っていれば、後からきた債権者の要求を拒否できる」
http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC468%E6%9D%A1

とあったため混乱していたのです
どちらにしろ、一人に払ったり、供託利用すればその時点で支払い義務が失せるなら
468条2項を類推適用しなくてもいいんじゃ? と思ったのです
223氏名黙秘:2007/12/25(火) 15:49:30 ID:???
転用物訴権の3類型(下図)はそれぞれ、何の要件の検討をしているのでしょうか?

┌ 利得保有に対応する反対債権を有する場合
└ 反対債権を有しない場合 − 利得保有が全体から見て
    ├ 有償
    └ 無償

それぞれ、利得の問題、法律上の原因の問題、法律上の原因の問題
だと思ったんですが、あっていますでしょうか?
224氏名黙秘:2007/12/25(火) 16:36:47 ID:???

第三者の給付によって利益を得た者がその利益に対する対価を実質的に
支出したのかという観点でしか整理してない。

それで十分だと思ってた。
そんなに小難しく分析してるなんて凄いねw
225氏名黙秘:2007/12/25(火) 17:26:16 ID:???
ツンデレ
226氏名黙秘:2007/12/25(火) 19:37:36 ID:???
>>219
>>220が指摘してるけど、取下げには相手方の同意がいるから、そんな都合よくいかない。
ただ、実際に請求の放棄がされることはほとんどないし、取下げ後再訴がなされることもほとんどない。
一度起こした訴訟を取り下げる場合にはそれなりの理由がある場合がほとんどで、訴訟による
必要がなくなったような場合が大半だから。
そういう事情がある場合なら、相手も問題なく同意するから放棄でなく取り下げるのが普通。
あと、放棄だと手続も面倒になるから取り下げの方が好まれるということもあるんでしょう
227氏名黙秘:2007/12/25(火) 21:07:44 ID:???
>>223 全部「法律上の原因」の有無に関する視点の問題
228氏名黙秘:2007/12/25(火) 21:11:37 ID:???
行政法総論の行政裁量に関する質問です
日光太郎杉事件の判旨は 「事業計画が土地の適正且つ合理的な利用に寄与するものであること」
という要件につき行政庁に要件裁量を認めた上で,その裁量の性質は覊束裁量と判断し,判断方式
として実体的判断代置方式を用いて他事考慮により違法と判断したという理解でいいのでしょうか?
22997:2007/12/25(火) 23:16:32 ID:EV0iJjBQ
すいません、また分からなくなりました。債権者が受領する意志が明らかになければ弁済提供自体は不要なはずです。
つまり、債権者に受領意志がないなら債務は実質なくなっている状態なはずです。

この場合、債務者が供託する必要性はあるんですか?
ググッて見ると、賃貸人などの債権者が無理な条件を押し付け、従わない場合は受領拒否→債務不履行をかましてくる例があるので…

ちなみに判例は昭和45年の8/20です
230氏名黙秘:2007/12/25(火) 23:35:13 ID:???
初歩的な質問で恐縮です。
民法の準法律行為といわれているものは、96条等で取り消し可能なのでしょうか?
231氏名黙秘:2007/12/26(水) 00:18:15 ID:???
>>229
>つまり、債権者に受領意志がないなら債務は実質なくなっている状態なはずです。

大間違い。きちんと基本書くらい嫁。
誰がそういうこと言ってる?

232229:2007/12/26(水) 00:55:01 ID:NbSma0Y5
債務は完全に消えませんが、裁判所のサイトで昭和42年8月20日の家屋明渡等請求の判例をみれば債務不履行はなくなるとあります

国家一種でも「債務者が賃料の支払いをなすにあたり債権者の受領拒絶が明らかな場合であっても債務者は弁済の提供をしなければ債務不履行の責めを免れる」というのを正解にしてます
233136:2007/12/26(水) 00:57:27 ID:???
>>215
確かに表現はおかしかったし、結論も妥当じゃないとは思う。
しかしほんとに留置権認められる?
譲渡担保の処分清算型だよ。清算義務は譲渡担保権者が負うけど、
処分した以上引渡し請求はできないんじゃないの?引渡し請求できるのは譲受け人だけで。
そうだとすると二重譲渡の事案と同じ様に、留置権は否定されるのがすじだとおもうんだけど。
ん〜難しいな。
234氏名黙秘:2007/12/26(水) 01:45:51 ID:???
>>230
一概にはいえないってとこか。
個別的に類推されたりされなかったり。
235氏名黙秘:2007/12/26(水) 08:06:34 ID:???
刑法から質問です。
建造物以外放火罪が具体的危険犯、現住建造物放火罪が抽象的危険犯とされるのは一体どうしてでしょうか?
危険犯の概念がわからなくなりました。詳しい皆さん方おしえて下さい。
236氏名黙秘:2007/12/26(水) 08:08:10 ID:???
>>232
だから、債務不履行責任を負わないだけで
債務は残っているだろ。
実質的にも残って居るんだよ。
ただ、遅滞責任を負わないだけ(損害賠償や解除の問題が生じない)。
債務者が払わないと、債務はいつまでも残る。
237氏名黙秘:2007/12/26(水) 11:25:50 ID:???
>>235
具体的危険犯と抽象的危険犯の違いをざっくり言ってしまうと、
保護法益と既遂の関係だということができる。

放火の保護法益は公衆の安全であり、個別の財産ではないとされている。
ところが、現住建造物放火は現住建造物を焼損すれば既遂になってしまう。
しかもこの焼損について、判例は独立燃焼説をとっているから、
家の柱がたった数平方センチ独立燃焼しただけでも既遂になる。

このとき、本当に公衆の安全が侵害されたのか、侵害される危険があったのか、
ということは実はよく分からない。それでも、焼損すれば既遂になる。
焼損というのは保護法益そのものを侵害するものではないかもしれないし、
状況によっては焼損があっても公共の危険が生じないこともあるかもしれない。
けれど、現住建造物が焼損すれば普通は公共の危険が発生するという類型論と、
焼損しないで放火による公共の危険の発生を生じさせることはないという意味で、
焼損は保護法益との関係では中間的結果のようなものだということができる。
保護法益が現実に侵害されたり、実際に侵害される危険まではなくても、
構成要件にそういう中間的な行為や結果が規定されていて、それがあれば既遂、
という構造になっているのが抽象的危険犯ということができる。

では建造物以外放火はどうかというと、
これは「公共の危険」というのが構成要件として規定されている。
つまり、保護法益である公衆の安全に危険が生じることが構成要件になっていて、
そこまで行かないと既遂にはならない。現実に公衆の安全が侵害されなくても、
危険が生じれば良いという意味では同じ危険犯だけど、
具体的状況の下での保護法益に対する危険自体が構成要件要素になっているという点で、
抽象的危険犯とは異なっている。これが具体的危険。
238232:2007/12/26(水) 11:41:50 ID:dIsX4kSO
>>236
債務不履行の責任と、債務の責任は別なのですか?
239235:2007/12/26(水) 12:46:40 ID:???
>>237
ありがとうございます。
240氏名黙秘:2007/12/26(水) 13:06:54 ID:???
★ロースクール教授★

「乞食と大学教授は三日やったらやめられない」とは、昔の人はずいぶんうまいことをいったものである。

一般の民間企業が、効率性・能率性を最大限に重視し、他社としのぎを削って資本主義社会における過酷な競
争にさらされているとき、ロースクール教授は、非効率性・非能率性を最大限に重視した教育をひたすら行う。

ロースクール教授は、非効率性・非能率性の中にこそ永遠不滅の学問的真理が存在すると確信してはいるもの
の、彼らは日々、学問に励んでいるかのごとき虚偽の外観をみずから作出するばかりで、まともな学術論文を
書く人間などほとんど皆無に等しい。他の学者が書いた論文を上手に切り貼りしてうまくつなぎ合わせては、
「ああ、また一つ論文が書けた!」といって大喜びするのである。

彼らは春休み、夏休み、秋休み、冬休み、と年がら年中「休み」であって、大学の学期期間中ですら週に3日ほど出勤すればよいだけで、一年のうちほとんどの時間を、惰眠をむさぼることに費やすのである。

また、一般の民間企業の社員がミスをすれば、解雇、左遷、減給等の懲戒処分を直ちに受けるところ、彼らは、
学生に対してウソを教えても、学生に対して絶対に、謝罪などしないし、自己の非を認めることは絶対にしな
いばかりでなく、法科大学院を解雇されることもないし、懲戒処分を受けることもない。

きわめて厚い身分保障の下で、のうのうと暮らすことができるのである(しかも中には年収1500万円以上も
らっている者もいる)。

しかも彼らはごまかし方だけは天下一品である。

学生から「先生、それ間違ってますよ」と指摘されると教授は
「それは、これから説明するつもりでした」
「参考のためにホワイトボードに書いただけです」
などといってごまかすのである。

このような無為徒食生活を送る彼らロースクール教授に、自己の勤務校の新司法試験合格者を一人でも多く増
やすことについてのモチベーションなど、そもそも、あろうはずが、ないのである。
241氏名黙秘:2007/12/26(水) 15:01:36 ID:???
ツンデレ
242氏名黙秘:2007/12/26(水) 15:07:03 ID:???
tuntun
243氏名黙秘:2007/12/26(水) 16:57:34 ID:???
>>239
絶対基本書読んだことないだろw

債務不履行責任を逃れさせることと、債務自体がなくなることとは全く違う。
244氏名黙秘:2007/12/26(水) 17:05:44 ID:???
株式移転と株式交換のいずれも選択できる場合どういう要素を考慮すればいいのでしょうか?言い換えると両者の相違点はなんですか?
245氏名黙秘:2007/12/26(水) 18:07:01 ID:???
>>244
移転するか交換するかという違いですね。
ですから、移転の方がよければ、株式移転をします。
交換した方がいい。そう判断したならば、
株式交換をするわけですね。
ちょっと複雑すぎたでしょうか。
246232:2007/12/26(水) 18:28:07 ID:dIsX4kSO
>>243
はい、読んだ事ないです・・・

債務行使責任と、債務不履行責任は別だったんですね
ありがとうございました
247氏名黙秘:2007/12/26(水) 19:02:58 ID:???
248氏名黙秘:2007/12/26(水) 19:24:57 ID:???
A社とB社が完全親子会社の関係になることを決定したがどのような手段があるか、考えられる方法を挙げてメリット・デメリットについて検討しなさいって、司法修習生であるあなたに先輩がいってきたらいらだな‥
249氏名黙秘:2007/12/26(水) 19:35:36 ID:???
w
250氏名黙秘:2007/12/26(水) 19:40:01 ID:???
潮吹きってどうやってやるの?
251氏名黙秘:2007/12/27(木) 04:01:47 ID:gpcuhJhm
元小学校長がFXで約1億円脱税
http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1198638014/l50



この場合って弁護士と税理士だったらどっちに相談すればいいのでしょうか
252氏名黙秘:2007/12/27(木) 10:36:30 ID:???
>>220
>>226
訴えの取り下げは審理判決の要求自体を撤回する陳述であり、また再訴は禁止されている。
請求の放棄は自分の権利主張が実体法上根拠のないことを認め、調書に記載することで、既判力が生まれる(しかし最近では既判力を否定する説もある)
253氏名黙秘:2007/12/27(木) 11:41:40 ID:???
質問です。
債務整理、自己破産後に会社立ち上げるためには
何年間経過しないと立ち上げられないのですか?
254氏名黙秘:2007/12/27(木) 13:20:25 ID:???
金さえあればいつでもできるだろ。
信用問題は別として。
255253:2007/12/27(木) 13:46:39 ID:???
>>254
それほんとうですか?債務整理は良いとしても
ほんとうに自己破産後に会社立ち上げるためには
何年間経過しないで立ち上げられるのですか?
根拠はなんですか?
256氏名黙秘:2007/12/27(木) 13:49:24 ID:???
会社法が改正されて破産後復権していない者は取締役の欠格事由
という規定が削除された。
だから。
257255:2007/12/27(木) 14:22:15 ID:???
>>256
ありがとう勉強になったよ。
258氏名黙秘:2007/12/27(木) 14:34:21 ID:???
ツンデレ
259氏名黙秘:2007/12/27(木) 14:50:40 ID:piN0ySil
質問させてクダサイ。

AとBの共同著作物の漫画のキャラクターをXが許諾なしに利用してグッズ販売を行った場合、
AはXにどんな請求ができますか?またXはどんな反論をしますか?
260氏名黙秘:2007/12/27(木) 14:52:53 ID:???
不法行為に基づく差し止め請求。

はい終了。
261氏名黙秘:2007/12/27(木) 14:53:12 ID:???
ton
262氏名黙秘:2007/12/27(木) 14:53:19 ID:???
著作権(複製権)に基づく差止請求
著作権(複製権)に基づく損害賠償請求
263氏名黙秘:2007/12/27(木) 14:56:07 ID:piN0ySil
Xの反論は?
264氏名黙秘:2007/12/27(木) 15:01:45 ID:???
age
265氏名黙秘:2007/12/27(木) 15:22:36 ID:???
Xの反論
複製ではない、損害がない(否認)
損害がない
権利濫用、信義則、フェアユースの抗弁
266氏名黙秘:2007/12/27(木) 16:42:58 ID:???
保証人がローン会社に弁済後、債務者に対する請求を求償権の行使といいますが
民法何条にこの保証人が債務者に対して求償権の行使できることが埋め込まれているのか教えてください。
267氏名黙秘:2007/12/27(木) 16:50:05 ID:???
何このツンデレスレ笑
268氏名黙秘:2007/12/27(木) 16:53:14 ID:???
>>266
六法も持ってない公務員試験受験生はスーパー過去問ゼミでも読んでろよw
269266:2007/12/27(木) 16:55:21 ID:???
>>266
求償権の行使が何条にあるのか教えてくだされば後は自分で六法開いて調べます。
教えてください。
270氏名黙秘:2007/12/27(木) 16:56:42 ID:???
>>269
いやいやwwww六法開いたら一瞬で分かるだろw
459条以下見ろよw

これだから馬鹿は嫌いなんだよ。
271266:2007/12/27(木) 16:57:01 ID:???
失礼>>268
求償権の行使が何条にあるのか教えてくだされば後は自分で六法開いて調べます。
教えてください。
272氏名黙秘:2007/12/27(木) 16:58:45 ID:???
六法にも索引あるぞ。
273氏名黙秘:2007/12/27(木) 17:02:45 ID:???
>>272
この馬鹿は六法すら持ってないらしい。
というかネット環境があるにもかかわらず検索しようともしない。
只の釣りだろう。
274氏名黙秘:2007/12/27(木) 17:19:58 ID:???
w
275氏名黙秘:2007/12/27(木) 18:01:30 ID:???
ツンツン
276氏名黙秘:2007/12/27(木) 19:26:47 ID:???
民法の質問です。

主債務、連帯保証債務が共に時効完成している状態で連帯保証人が保証債務の時効利益を放棄。その後、主債務者が自己の債務の時効を援用したとします。
この連帯債務者が債権者から弁済を求められた時、この連帯債務者も主債務の時効を援用しないと弁済を拒めないのですか?
主債務者が主債務消滅の時効を援用した時点で、附従性から当然に連帯保証債務も消滅し弁済を拒めると思うのですが、答案を見たら主債務の時効援用して拒めるとなっており疑問になりました。
どなたかご回答おねがいします。
277(^_^):2007/12/27(木) 20:07:36 ID:???
特定物、不特定物のところが、何回復習してもわからなんくなります。
たとえば、同じマンションの各戸ぜーんぶ間取りが違うデザイナーズマンションの一戸は特定物、でも間取り、価格その他の条件が同じマンションの一戸を購入した場合不特定物って認定してもいいですか?
新古車(車のこと、よくわかんないんですが、番号は登録されてるが、実態は新車のこと?)は、不特定物と認定してもいいですか??
「ものの個性に着目して」以外の基準てありますか?
よろしくお願いいたします。m(_ _)m
278氏名黙秘:2007/12/27(木) 20:09:04 ID:???
>>277
新古車売買の場合はこの車を買うと特定してるから特定物売買だろ
279氏名黙秘:2007/12/27(木) 20:28:10 ID:???
同じマンションの異なる2室を比較したときに、“あらゆる条件”が
一致するなどということがあり得るだろうか? まず、階層が違え
ば、もう全然違うのは自明。同じ階層でも、エレベーターや非常階段との
距離は当然違うし、周囲の建物などの様子によっては、風通し、日当たり、
バルコニーからの景観もかなり異なる。
280氏名黙秘:2007/12/27(木) 21:05:51 ID:???
>>276
時効は相対効
281氏名黙秘:2007/12/27(木) 21:08:05 ID:???
不動産売買で不特定物は、普通ないだろう。
個性の塊だからな。
282氏名黙秘:2007/12/27(木) 21:09:50 ID:???
刑法の質問

法律で刑だけを規定し、構成要件の内容を政令以下に委ねることは罪刑法定主義に反する
(S52-53)

考える肢では○なのですが、メルマガでは文末を”反するとはいえない”としたうえで
○になっていました
どちらが正しいのでしょうか??
ちなみに考える肢は前田、大谷、メルマガは團藤を参照
283氏名黙秘:2007/12/27(木) 21:12:44 ID:???
>>282
反するだろ。参照読めばわかるはず。
284氏名黙秘:2007/12/27(木) 21:15:30 ID:???
>>282
”反するとはいえない”としたうえで○になっていました

これが意味わからんのだが
反するか、との質問に対して、反するとはいえない
なら×じゃないのか?
285氏名黙秘:2007/12/27(木) 21:32:58 ID:???
>>284
メルマガは
「法律で刑だけを規定し、構成要件の内容を政令以下に委ねることは罪刑法定主義に反するとはいえない 」
で、○に

解説に「法律で刑だけを規定し、構成要件の内容を政令以下に委ねることも、それに合理的な理由があり
しかも特定の事項に限定されているかぎりは合憲である(團藤49項)」とありました
他にはいくつか条文とかが載ってる程度で、○の根拠は上記くらい・・・
286氏名黙秘:2007/12/27(木) 21:36:40 ID:???
>>285
問題文からは、特定の事項に限定しているという事情は読みとれないね。
反するとはいえない場合もあり得るなら○だろうけれども、疑義問だね。
287氏名黙秘:2007/12/27(木) 21:38:35 ID:???
>>280
ありがとうございました。
288氏名黙秘:2007/12/27(木) 21:43:40 ID:S/isin3y
因果関係を論ずる意味とはなんですか?
289氏名黙秘:2007/12/27(木) 21:51:39 ID:???
>>286
そうですか・・・
皆さん「反する」で一致してるのでそれで覚えます
レスくれた方々、どうもありがとうございました
290氏名黙秘:2007/12/27(木) 21:58:30 ID:???
>>288
民法か刑法か知らないけど。

当該行為からその結果が発生したかどうか、吟味する必要があるから
291氏名黙秘:2007/12/27(木) 21:59:27 ID:???
例のメルマガ、PCでも見れたので貼っときます
ttp://bn.merumo.ne.jp/backno/bodyView.do?issueId=2007122407034500516564000
292氏名黙秘:2007/12/27(木) 22:00:34 ID:S/isin3y
>>290すいません 刑法です
293氏名黙秘:2007/12/27(木) 22:08:17 ID:???
>>292
だったら、上記の通り。

致死量の半分の毒薬を、加害者AとBが偶然同時に被害者Cに飲ませ、Cを殺した。
それぞれの行為だけ見ればCは死なない行為である(致死量の半分だから)
では、Cの死は、誰の責任なんでしょう?

そういうお話。
294氏名黙秘:2007/12/27(木) 22:13:57 ID:S/isin3y
ありがとうございます
295氏名黙秘:2007/12/27(木) 22:38:32 ID:???
時価100万円の花瓶を、Xが相手方Yの決めた10万円で売却した場合、
XはYにいかなる請求が出来るか。
この場合は動機錯誤無効、詐欺取消が言えるよね。
損害賠償もいえるの?
95→709なのか、
95とは別個709なのか。
296氏名黙秘:2007/12/27(木) 23:13:22 ID:MGrFL4GD
>>295
709の要件みたすなら損賠請求してもいいけど。
95無効、不当利得返還請求でいい。2重には取れないし。
297氏名黙秘:2007/12/27(木) 23:16:06 ID:???
Aを殴ってAの業務を妨害した場合、威力業務妨害罪って成立しますか?「威力」に暴行も含まれるんですか?
298氏名黙秘:2007/12/27(木) 23:35:17 ID:???
>>296
ありがとう。
299氏名黙秘:2007/12/27(木) 23:37:42 ID:???
>>297
成立する
威力とは、人の意思を抑圧するに足りる勢力をいう。
300氏名黙秘:2007/12/27(木) 23:43:35 ID:???
>>297
威力の定義は?意思を制圧するに足る勢力でしょ。
じゃ含まれるでしょ。
ま他にも成立するかもしれんけど
301氏名黙秘:2007/12/27(木) 23:43:54 ID:???
>>299
ありがとうございます。
302氏名黙秘:2007/12/28(金) 00:10:19 ID:OUL+yxbP
片務契約とは当事者の一方だけが相手方に対して何らかの債務を負っている契約を言う。
例えば贈与契約であれば、贈与をする者は物を相手方に引き渡す義務を負うが、
物をもらう側の人間には何の義務もない。よって贈与契約は片務契約ということになる。
この他にも、使用貸借、消費貸借、無償の寄託、無償の委任が片務契約の例である。


とありますが、使用賃借も消費賃借も賃借主がその後返す義務を負うんだから
双務契約とは違うんですか? それとも同時じゃなければ双務とは言わないんですか?
303氏名黙秘:2007/12/28(金) 00:21:42 ID:???
>>302
双務契約とは、契約当事者間に、対価関係で結ばれた、相対立する債権が生じる契約をいう。

使用貸借は、借主が負う目的物返還義務と相対立する債務は生じない
消費貸借も同様。
だから片務契約。

他方、請負契約は、仕事完成義務と仕事に対する報酬は対価関係に立ち
それが当事者間で相対立しているから、双務契約だが
報酬後払制になってるよ。
304氏名黙秘:2007/12/28(金) 00:22:27 ID:???
ちなみに片務契約だけど有償契約な。
305氏名黙秘:2007/12/28(金) 00:25:44 ID:???
>>304
何がだよ?
きっちりと書け
無利息でもか?
306氏名黙秘:2007/12/28(金) 00:45:46 ID:OUL+yxbP
>>303
ありがとうございました。
「相対立する」についてもう少し説明して頂けませんか?
それは同時履行の抗弁ができるということですか?

消費賃借は、例えば消費者金融であれば、お金を借りたとしたら、
賃貸主は、物理的にお金を渡さないといけないと思うのですが、
これは賃貸主の債務と違うのですか?

売買契約で、売主が物理的に物を渡すのと違わないと思うのですが・・・
307氏名黙秘:2007/12/28(金) 00:47:00 ID:???
>>306
ヒント:要物契約
308氏名黙秘:2007/12/28(金) 00:56:45 ID:hbNCZKv5
旧司法試験時代の話ですが(出来れば20年くらい前の話で

1司法修習終えて弁護士として活動する場合、勤務する場所はどうやって決めるの?
2勤務から開業するまでの修行期間って何年くらいが平均なのでしょうか?
3開業するにあたってかかる費用っていくらくらいかかるのでしょうか?
4年収から経費引いて実際にもらえる手取り年収はどれくらいなのでしょうか?


よろしくお願いします
309氏名黙秘:2007/12/28(金) 01:01:18 ID:OUL+yxbP
>>307
でも契約自体は口頭で成立するにしても、
消費賃借するには実際に「物」がないといけないのは変わらなくないですか?
310氏名黙秘:2007/12/28(金) 01:03:18 ID:???
>>309
双務契約というのは契約したことにより双方に債務が発生するかどうかということ。
消費貸借契約は契約成立時に金銭が交付されているので
借主の返済義務しか生じない。(金を貸す義務は契約から生じない)
311氏名黙秘:2007/12/28(金) 01:09:40 ID:???
>>306
303ではないが

「相対立」ってのを双務契約と関連づけて表現すれば…
契約が成立して「二種類」の債権債務関係が発生するが、各々が
等価的に拮抗している…ようなイメージかな。

片務は成立によって一種類の債権債務関係しか発生しないだろ?
だから対立しようがない。
312氏名黙秘:2007/12/28(金) 01:10:19 ID:OUL+yxbP
>>310
すいません、それが理解できないです。

例えば、...│契約前│契約時│契約後│...という横時間軸が存在し、
「契約後に」債務が双方に発生するのが双務契約だとして
消費賃借契約は、「契約時」に既にお金/物を渡しているから片務ということですか?

一方、諾成契約は、「契約時」にお金/物は渡されてないので、
貸す側にもそれを渡す義務が「契約後」に出てくる、ということですか?
313氏名黙秘:2007/12/28(金) 01:10:50 ID:CcAJt1op
310さんが説明してくれてたね…
つまり、そういうこと。
314氏名黙秘:2007/12/28(金) 01:12:22 ID:???
諾成的消費貸借を認めるのなら
契約から、貸主には金を貸す義務、借主は金を返す義務が生じるよね。
315氏名黙秘:2007/12/28(金) 01:13:28 ID:???
>>314
まだ貸してもいない金を返す義務とは奇妙なもんだな
316氏名黙秘:2007/12/28(金) 01:13:42 ID:CcAJt1op
>>312
3行目の「契約後」は、むしろ「契約時」ではないかな。

消費貸借は引渡「によって」契約が成立するのでは?
317氏名黙秘:2007/12/28(金) 01:15:28 ID:???
もちろん
正しく言えば、金を受領した後、返済期に返す義務だけれども、
消費貸借契約から生じることに間違いはないだろう。
318氏名黙秘:2007/12/28(金) 01:17:19 ID:CcAJt1op
>>314
それは若干違いのではないか?

諾成消費貸借はそもそも消費貸借は要物であるところ、
その不都合性回避のために諾成でもいいよとしただけのことで、
諾成消費貸借が成立した時点では未だ返す義務は負っていないのでは?
319氏名黙秘:2007/12/28(金) 01:17:32 ID:OUL+yxbP
うーん、まだしっくり来ませんが、恐らく納得はできると思います。
みなさんありがとうございました。

>>314
それで完全に納得できるのですが、これは良くない理解の仕方なんでしょうか・・・
320氏名黙秘:2007/12/28(金) 01:19:25 ID:???
諾成契約=合意により成立する契約
要物契約=合意+物の引渡しにより成立する契約
債務=契約の成立により発生するもの

消費貸借契約は要物契約
金銭の引渡しは、契約の成立要件であって債務ではない
だって、金銭を渡すまで契約は成立してないんだから、債務が発生するわけがない
321氏名黙秘:2007/12/28(金) 01:20:36 ID:???
消費賃借じゃなくて消費貸借だお
322氏名黙秘:2007/12/28(金) 01:23:02 ID:OUL+yxbP
ありがとうございました。
では、だくせい的消費契約となると双務なんですね
323氏名黙秘:2007/12/28(金) 01:28:03 ID:???
諾成的消費貸借契約は、両債権が対価的関係にないから
双務契約ではないよ。

対価的ってワードはダメらしいから相互的のほうがいいかも
324氏名黙秘:2007/12/28(金) 01:35:09 ID:OUL+yxbP
そうなんですか・・・

売買契約は「引き渡す義務」と「金払う義務」が相当し、
賃貸契約は「引き渡す義務」と「金払う義務」が相当するのに、

だくせい消費賃借では「渡す義務」と「返す義務」は相当しないんですね・・・
325氏名黙秘:2007/12/28(金) 01:37:56 ID:???
消費「賃」借
じゃなくて
消費「貸」借な

お前ひょっとして
賃貸借が諾成双務だから、消費「賃」借も同じと思ってたのか?
326氏名黙秘:2007/12/28(金) 01:39:45 ID:???
あと、賃貸借は
使用収益させる債務と賃料債務が双務になる
適当に記憶するな
327氏名黙秘:2007/12/28(金) 01:40:01 ID:OUL+yxbP
いえ、区別はついてるつもりですが・・・

ただどちらとも債権者には何かを引き渡す義務があるのに、
片方は片務で、片方は双務なのはどうしてなのかなと・・・
328氏名黙秘:2007/12/28(金) 01:41:33 ID:???
>>327
>>320読んだか?
329氏名黙秘:2007/12/28(金) 01:46:52 ID:CcAJt1op
>>327
いや、だから貸す債務の対価的債務が存在するか否かが
問題ということなのではないかな?
330氏名黙秘:2007/12/28(金) 01:46:57 ID:OUL+yxbP
>>327
はい、それはそもそもの質問をした理由です。

>>320はだくせい的である消費貸借もどうして片務なのか説明できないと思うのです。
賃貸借は、「引き渡す債務」だけでなく「使用収益させる債務」があるというので完全に納得できましたが、
売買は、売主には「引き渡す債務」しかないのに双務契約ですし・・・
331氏名黙秘:2007/12/28(金) 01:50:50 ID:???
>>327
もうこれまでですべて出てきてるのに

あのね
@まず、消費貸借と諾成的消費貸借を区別する
A「消費貸借で」考える
B消費貸借契約は要物契約(金銭の引渡しによって、契約が成立する)
 →契約が成立した時には、借主が金銭を返す債務しかない
Cじゃあ諾成的消費貸借の場合はどうなる?
 →>>318
 つまり、消費貸借が要物契約であるが、
 その原則に修正を加え、
 消費貸借が成立するには、物を引き渡さずともよいとしただけ

 だから、借主の債務はモノを受け取らない限り発生しない
 と考える

 ということは、片務契約の性質は崩れていない ということ

酔っ払って書いてるから、間違ってたら許せ
332氏名黙秘:2007/12/28(金) 01:54:29 ID:???
双務契約ではどの債務とどの債務に対価性があるかを見極めないといかん。
売買契約だって厳密にいえば売主は引渡債務だけを負うわけではない。
333氏名黙秘:2007/12/28(金) 01:58:49 ID:CcAJt1op
要するに質問者は対価性ないし「相対立」のイメージができていない
ということでしょ。

>>311を読み直してみてよ。
334氏名黙秘:2007/12/28(金) 02:00:02 ID:???
ちゃんと基本書読め。

皆、鬼のように分かりやすい説明をしているではないか。
335氏名黙秘:2007/12/28(金) 02:01:27 ID:OUL+yxbP
>>331
なるほどー。完全に納得しました。

だくせい的契約では、契約の場で契約が成立するのだけれど、
どの道、物を受取らなければ借主の返済義務は発生しないので片務ということなんですね

>>331
そちらも調べてみます

ありがとうございました
336(^_^):2007/12/28(金) 07:31:34 ID:???
278 279 281 のみなさま、ご回答ありがとうございました。
337氏名黙秘:2007/12/28(金) 14:41:37 ID:???
ツンデレ
338氏名黙秘:2007/12/28(金) 14:42:30 ID:???
ツンデレでっすーw
339氏名黙秘:2007/12/28(金) 15:55:44 ID:???
最近私の自宅の敷地内を犯す人が居ます。敷地内を犯す人は私や同居家族とは一切関係ありません。
この人はどんな罪になりますか?法律の罪を教えてください。
340氏名黙秘:2007/12/28(金) 16:04:12 ID:???
日常の法律相談はよそでやれ、ヴォケ
341氏名黙秘:2007/12/28(金) 16:05:15 ID:???
>>339
住居侵入罪。刑法130条前段。
342氏名黙秘:2007/12/28(金) 16:52:27 ID:I1ZPTRNN
作為と不作為ってどこが共通してるんですか?
343氏名黙秘:2007/12/28(金) 16:54:22 ID:???
>>342
人の行為である点
344氏名黙秘:2007/12/28(金) 17:34:44 ID:???
津地鎮祭事件において原告は20条、89条違反を主張したにも関わらず最高裁は、20条の宗教的活動に当たるか否かしか検討していません。89条をなぜ検討しないのでしょうか?検討しなくてもいいんですか?
お願いします
345氏名黙秘:2007/12/28(金) 17:43:35 ID:???
>>344
調査官解説では判決要旨の一の参照条文に憲法89条も掲げてるよ。
346氏名黙秘:2007/12/28(金) 17:49:27 ID:???
今見たけど、一応89条も検討してるじゃん?
347344:2007/12/28(金) 18:01:23 ID:???
判例百選しかもっていなくて、百選では検討している部分が載ってないので、もしよろしければ検討部分を簡単に書いてもらえますか?
お願いします
348氏名黙秘:2007/12/28(金) 18:06:39 ID:???
第五 結論のところで、
「更に、右起工式の挙式費用の支出も、前述のような本件起工式の目的、
効果及び支出金の性質、額等から考えると、特定の宗教組織又は宗教
団体に対する財政援助的な支出とはいえないから、憲法八九条に違反
するものではなく、地方自治法二条一五項、一三八条の二にも違反する
ものではない。」

89条に触れてるのはここかな?
349344:2007/12/28(金) 18:20:29 ID:???
>>348
ありがとうございます。ひとつ疑問に思ったんですが、市が主催する起工式に公金を支出していることから「宗教上の組織団体」に対して支出したとは言えない、として89条に違反しないとしてもいいですよね?
350氏名黙秘:2007/12/28(金) 18:42:46 ID:???
>>349
それでおk
351氏名黙秘:2007/12/28(金) 19:27:51 ID:???
いや。そうではないだろう
目的効果基準を適用したうえで禁じられた公金の支出に
あたらないとしたとみるべきだろう
352氏名黙秘:2007/12/28(金) 19:38:26 ID:???
>>351
あなたの見解ですと、市が主催する起工式に公金を支出したことも「宗教上の組織団体」に対して支出したと言えるってことですか?
353氏名黙秘:2007/12/28(金) 19:40:03 ID:???
最高裁判所に聞いてくれよ。
89条も目的効果基準で処理するのが判例なんだから。
(反対、園部逸夫裁判官の少数意見)
354氏名黙秘:2007/12/28(金) 19:41:08 ID:???
むしろ市が主催すれば関係ないってどういう論理だよ
355氏名黙秘:2007/12/28(金) 19:49:56 ID:???
特定の宗教組織又は宗教
団体に対する財政援助的な支出とはいえないから

↑判旨にもろ書いてるじゃねえかw
356氏名黙秘:2007/12/28(金) 19:50:54 ID:???
>前述のような本件起工式の目的、
>効果及び支出金の性質、額等から考えると、

その直前に目的効果基準を適用してるだろw
357氏名黙秘:2007/12/28(金) 19:51:53 ID:???
論文に書くかは別にして、理論的にいくと89条前段が問題となるときの処理としては、まず「宗教上の組織団体」に対して支出したと言えるか否かを検討する。そして「言える」となった場合にその支出が政教分離に反する支出か否かを検討するんだよね?
358氏名黙秘:2007/12/28(金) 19:52:02 ID:???
>>352
だから市にの主催した起工式に対しての出費が目的と効果に照らして
                              ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
宗教団体に対する財政的な援助ではないと判断したんだろ。
359氏名黙秘:2007/12/28(金) 19:54:11 ID:???
>>357
はぁ?
言えるならそこで終わりだろうが。
言えるかどうかの段階で、目的効果基準を媒介にして解釈するんだろ?
360氏名黙秘:2007/12/28(金) 19:54:17 ID:???
ちなみに地鎮祭だから、市が主催してるから団体にあたらないってロジックはおかしいよ
地鎮祭を開催するにあたって、神社の神主にお礼を支出してるわけだから
361氏名黙秘:2007/12/28(金) 19:54:42 ID:???
あ、地鎮祭じゃなくて起工式か。
362氏名黙秘:2007/12/28(金) 19:57:49 ID:???
>>359
もう少し勉強しろ
363氏名黙秘:2007/12/28(金) 19:58:51 ID:???
>>357の理論でいくと、市が主催する起工式に対する支出は「宗教上の組織又は団体」に対する支出とは言えないから前半の時点で89条に反しないことになる。
364氏名黙秘:2007/12/28(金) 20:00:03 ID:???
>>363
だから何でいえないんだよ
365氏名黙秘:2007/12/28(金) 20:00:12 ID:???
>>363
だから市が起工式を主催してても
神主に謝礼金を支払ってるわけだから
その寄付行為?に89条の規制が及ぶ可能性がある
366氏名黙秘:2007/12/28(金) 20:01:38 ID:???
寄付行為の意味分かってる?
法律用語はちゃんと使おうね
367氏名黙秘:2007/12/28(金) 20:03:17 ID:???
寄付した行為という意味で使ってるわけだが?
368氏名黙秘:2007/12/28(金) 20:05:04 ID:???
>>360
神社の神主個人へのお礼だから組織や団体にあたらないのでは?
しかも神社の神主とは書いてなくて神官とかいてある。神官は個人で行動している。
じいちゃんの葬式のときでも神官個人に頼んだし。
369氏名黙秘:2007/12/28(金) 20:07:14 ID:???
流石にそれは無理だろ
370氏名黙秘:2007/12/28(金) 20:08:23 ID:???
馬鹿が一人粘着してるな。

起工式の目的と効果及び金員支出の性質を考慮して、それが宗教団体に対する支出では
ないと解したんだろ、最高裁は。
371氏名黙秘:2007/12/28(金) 20:08:35 ID:???
>>367
主観的意図はともかくとして、法律用語使えてねーのは事実だろ。
学部の授業で必ず一人はいるパターンだな
372氏名黙秘:2007/12/28(金) 20:08:36 ID:???
>>368
確かに神官はどこかの神社などに属しているわけでなく個人で行動している。
373氏名黙秘:2007/12/28(金) 20:09:46 ID:???
>>371
>>365の文脈で財団の寄附行為と誤認するやつはいないよ
374氏名黙秘:2007/12/28(金) 20:12:24 ID:???
親切で言ってあげてるだけのなのに。
答案で寄付する行為という意味で寄付行為と書けば減点ですよ
375氏名黙秘:2007/12/28(金) 20:12:47 ID:???
>>370
それが特定の宗教組織又は宗教団体に対する財政援助的な支出とはいえない

と判示した
正確に把握しようね
376わりこみ:2007/12/28(金) 20:12:51 ID:???
宗教上の組織若しくは団体とは、特定の宗教の信仰、礼拝又は普及等の宗教的活動
を行うことを本来の目的とする組織ないし団体を指す
宗教上の団体に当たるとした上で、その団体に金を出した行為を目的効果基準で判断するのが
正しいのでは
377氏名黙秘:2007/12/28(金) 20:13:34 ID:???
民法の質問です。
賃借権の無断譲渡・転貸があっても、それが信頼関係を破壊するに足りない場合は解除できないとするのが判例ですが、これはその無断譲渡・転貸が有効になるということでしょうか?
378氏名黙秘:2007/12/28(金) 20:14:23 ID:???
>>370
お前のほうがバカだろ。今は最高裁の見解を検討してるんじゃないんだよ。流れをみろ
379氏名黙秘:2007/12/28(金) 20:14:53 ID:???
>>376
常識だよねー
380氏名黙秘:2007/12/28(金) 20:17:27 ID:???
>>376
>>357とほとんど同じだよな?
381氏名黙秘:2007/12/28(金) 20:19:24 ID:???
判例は、宗教団体への支出を原則許容する。ただ、それが政教分離に反する場合は禁止する。だから>>376のような運びになる。
しかし、条文の文言からは、原則禁止で、政教分離に反しなければ例外許容となりうるだけ。この点で、学説から叩かれている。
どっちの考え方とってもいいんだよ。
でも短答では判例の理屈が問われるから注意。
382氏名黙秘:2007/12/28(金) 20:19:25 ID:???
同じでしょ
判例も同じ
もっとも宗教団体といえるかどうかが問題になることは殆どない
383氏名黙秘:2007/12/28(金) 20:20:17 ID:???
>>377
賃借権の無断譲渡転貸はもともと債権的に有効。
384氏名黙秘:2007/12/28(金) 20:21:45 ID:???
>>377
そういうことになる。
譲受け、転借権に基づく使用を賃貸人に対抗できるから。
385氏名黙秘:2007/12/28(金) 20:22:12 ID:???
個人だから宗教団体にあたらないって
文書送付嘱託の相手方が団体に限られるみたいな議論だなw
386氏名黙秘:2007/12/28(金) 20:22:29 ID:???
>>383
612条1項では、承諾がないと・・・できない、とありますが・・・。
387氏名黙秘:2007/12/28(金) 20:24:13 ID:???
>>384
ありがとうございます。
388氏名黙秘:2007/12/28(金) 20:24:25 ID:???
>>383
ん?ということは信頼関係を破壊する場合でも転貸借契約は有効だが、その履行不能に対する損害賠償請求は
転貸人にはできるということか。
じゃあ>>377は間違いだな。無効も何も元から転貸借契約自体は有効なのだから。
389氏名黙秘:2007/12/28(金) 20:24:34 ID:???
>>377
賃貸人の転借人に対する請求の場合を考えると、
解除できない場合には、不法占有とならないということになるね。
390氏名黙秘:2007/12/28(金) 20:25:53 ID:???
>>386
民法559条及び560条、561条見ろ。
391氏名黙秘:2007/12/28(金) 20:25:58 ID:???
だから結論的には、市が主催する起工式への支出であり神官個人に対するお礼であるので「宗教上の組織又は団体」に対する支出ではない、として89条に反しないとすることもできるってことだよね?
392氏名黙秘:2007/12/28(金) 20:27:01 ID:???
>>388
転貸借契約が占有権原となるかの点の問題だね
393377:2007/12/28(金) 20:27:30 ID:???
質問の仕方が悪かったみたいですが
賃借権の無断譲受人・転借人が、その賃借権・転借権をもって賃貸人に対抗できるのかが聞きたかったのです。
394氏名黙秘:2007/12/28(金) 20:29:25 ID:???
>>393
できない。只、転貸借契約という債権債務関係は有効だから、履行不能に基づく
債務不履行責任は転貸人に対して請求できる。
395氏名黙秘:2007/12/28(金) 20:29:55 ID:???
侮辱罪と名誉毀損罪の違いについて教え下さい。
お願いします。
396氏名黙秘:2007/12/28(金) 20:30:16 ID:???
>>391
不可能とは言わないけどかなり厳しいでしょう
少なくともそれだけ答案に書くのは無謀
397氏名黙秘:2007/12/28(金) 20:30:18 ID:???
>>391
そういうことになるかな。
でも答案には書かないな。20条1項だけ書くと思う
398氏名黙秘:2007/12/28(金) 20:31:36 ID:???
>>394
質問者は、賃貸借契約が解除できない場合を言ってるんだろ?
ただ、対抗問題ではないね。
399氏名黙秘:2007/12/28(金) 20:32:23 ID:???
>>395
事実の適示
400氏名黙秘:2007/12/28(金) 20:34:02 ID:???
>>398
それは例外的な場合だろ。
原則は対抗できない。ただ、信頼関係を破壊しないから転貸が有効な場合は
当然転借権を転借人は賃貸人に対抗できる。

重要なのは、信頼関係が破壊されようがされまいが転貸人と転借人の間の転貸借契約は有効であるということ。
それさえ理解しておけばいい。
401氏名黙秘:2007/12/28(金) 20:38:06 ID:???
>>395
判例通説からは>>399の言う通り。
保護法益が違うとする説では・・
自分で本読むこと。択一本でもわかりやすく書いてある。
402氏名黙秘:2007/12/28(金) 20:43:08 ID:???
>>400
何言ってんだね君は・・・
説明が下手で意味不明だ
403氏名黙秘:2007/12/28(金) 20:43:55 ID:???
>>394
賃貸借契約を解除できない場合には、
転貸借契約は、占有権原となる。
404氏名黙秘:2007/12/28(金) 20:48:19 ID:???
>>402
いや、双務契約において無権利者による転貸借も有効になるだろ。(559条、560条)

ただ、その転貸借は賃貸人には対抗できない。無権利者による売買も同じだろ?
買主はもとの所有者には所有権は対抗できないが、無権利である売主と買主の間の
契約は有効だ。賃貸借契約における転貸借もそれと同じ。
405氏名黙秘:2007/12/28(金) 20:51:46 ID:???
>>403
はあ?何言ってんだw転貸があって、賃貸借契約を解除できない場合は
転貸借を賃貸人に対抗できるだろw

質問者が言っているのは、転貸借が賃貸人に対抗できない場合でも
転貸借は有効なのか?ってだろ。
406氏名黙秘:2007/12/28(金) 20:52:23 ID:???
>>404
横レスだけど、質問と答えがずれてる。
>>393で言ってるように、転貸借契約が有効かどうかではなく
賃貸人と転借人の関係について質問している。
元質問は>>377で、賃貸借契約を解除できない場合について聞いている。

だから、「原則は対抗できない。」とか「重要なのは〜」は答えになっていない
407氏名黙秘:2007/12/28(金) 20:52:56 ID:???
>>404
一件落着
408氏名黙秘:2007/12/28(金) 20:55:26 ID:???
>>406
お前馬鹿すぎるわw

>>405読め
409氏名黙秘:2007/12/28(金) 20:58:01 ID:???
410377:2007/12/28(金) 20:58:20 ID:???
質問の趣旨は>>406さんのとおりです。
結論は、対抗できるということで納得しました。
お騒がせしました。
411氏名黙秘:2007/12/28(金) 21:03:28 ID:???
>>409

>>393の文章を見たら普通は原則の方を考えるだろw
普通は転借権は賃貸人に対抗できないが、転借が信頼関係を破壊しない場合は
転借権を賃貸人に対抗できるとな。
412氏名黙秘:2007/12/28(金) 21:05:48 ID:???
>>411
まあ質問が曖昧だったってことで
あんたが言ってることはその通りだ
413氏名黙秘:2007/12/28(金) 21:06:12 ID:???
>>411
元質問も見ろよな。
あと対抗問題じゃないから。

解除ができないことで当然に承諾転貸になるわけではないよ
414氏名黙秘:2007/12/28(金) 21:08:17 ID:???
権利を主張できるってときに対抗できるって言い方をするのは間違い?
415氏名黙秘:2007/12/28(金) 21:08:40 ID:???
>>413
>>411は何も対抗問題だとは言ってないが
416氏名黙秘:2007/12/28(金) 21:09:54 ID:???
>>413
何カンチガイしてんだw
対抗問題?そんなことは一言も言ってないw
俺が言っているのは信義即上信頼関係を破壊しない転貸借はなんらの問題も無く
賃貸人に主張できるということだw
417氏名黙秘:2007/12/28(金) 21:11:21 ID:???
>>414
間違いではない。どちらも変わらん。
418氏名黙秘:2007/12/28(金) 21:23:01 ID:???
そうそう。対抗問題に限らず、対抗できるって使うのは一般的。本でも使ってる。
419氏名黙秘:2007/12/28(金) 22:02:00 ID:???
民訴の一部請求について質問です。
明示的一部請求を肯定する見解にたって,
明示せずに,40万円の債権のうち,30万円を請求した場合,
訴訟物はどのように考えたらよいのでしょうか。
それから,後訴で10万円を請求した場合,どのような理由で,
請求が認められないのでしょうか。その場合,却下,棄却のどちらになりますか。
よろしくお願いします。
420氏名黙秘:2007/12/28(金) 22:08:05 ID:???
明示しない場合、訴訟物は当該債権30万円。
30万円の請求額を、債権の総額として考えることになる。

残額の請求は全訴判決の既判力に抵触することになるから、
請求棄却になる。
421氏名黙秘:2007/12/28(金) 22:10:04 ID:???
債権全部が訴訟物
請求棄却であれば、後訴は請求棄却。

認容判決があれば、訴えの利益がなく訴え却下。
訴えの利益が認められる場合は、既判力で30万円の認容判決。
422氏名黙秘:2007/12/28(金) 22:13:32 ID:???
>>421
なんで後訴で残部の10万円を訴求してるのに
30万円の認容判決が出てくるの?
423419:2007/12/28(金) 22:25:27 ID:???
前訴は,明示をしていないので訴訟物は当該債権30万円である。
後訴で10万円を新たに請求した場合,
前訴の既判力,すなわち,損害賠償額は30万円しかないとする拘束力
に抵触するから,請求棄却となる。
でよいのでしょうか?

>>420 421 さんありがとうございました。
424氏名黙秘:2007/12/28(金) 22:31:35 ID:???
>>422
時効中断のためとか判決原本失くした場合じゃないか?
425氏名黙秘:2007/12/28(金) 22:34:52 ID:???
>>422
残部のみの請求だから無理だね。ごめんなさい
426氏名黙秘:2007/12/28(金) 22:36:04 ID:???
>>424
前訴で請求した部分をもう一度請求するのであれば、
訴えの利益の問題が出てくるけど、
後訴で訴求してるのは残部だからそれとは関係が無い。
427424:2007/12/28(金) 22:38:39 ID:???
>>426
そうだ。てきとうにかきこんですまなんだ
428氏名黙秘:2007/12/29(土) 10:55:18 ID:???
ツンデレ
429氏名黙秘:2007/12/29(土) 12:14:46 ID:???
失業手当、雇用保険に関する法律質問です。
委託、請負で契約された場合はどうなるのでしょうか?
それと委託など禁止されている職業(警備業)などの会社の場合はあてはまるのでしょうか?

おしえて下さい。
430氏名黙秘:2007/12/29(土) 12:25:29 ID:???

431氏名黙秘:2007/12/29(土) 13:15:41 ID:???
>>429
法形式より、実質的な雇用関係に従う。
432氏名黙秘:2007/12/29(土) 13:48:11 ID:???
d
433氏名黙秘:2007/12/29(土) 14:53:11 ID:???
かつ
434氏名黙秘:2007/12/29(土) 15:06:46 ID:???
>>433
お前絶対駅弁法学部の学部生だろww
435氏名黙秘:2007/12/29(土) 15:09:00 ID:???
>>434
NO
お前は?www
436氏名黙秘:2007/12/29(土) 15:10:33 ID:???
釣れたクマーw
437氏名黙秘:2007/12/29(土) 15:32:22 ID:???
w
438氏名黙秘:2007/12/29(土) 16:38:39 ID:???
ツンツン氏
439氏名黙秘:2007/12/29(土) 17:00:59 ID:???
帰省中
440氏名黙秘:2007/12/29(土) 17:43:31 ID:???
souka
441氏名黙秘:2007/12/29(土) 19:34:18 ID:FpHTwsqn
刑法の事例問題の解き方教えて下さい…
442氏名黙秘:2007/12/29(土) 19:45:53 ID:???
>>441
それじゃ教えようがない。
せめて、何か「説例」をだして、
自分ならこう考えるけど
という風にききな。
443氏名黙秘:2007/12/29(土) 20:25:59 ID:oUSDG0ZC
判例は、取得時効は確定効果説、消滅時効は不確定効果説をとってるみたいなのですが、
なんで取得時効と消滅時効で違う考えをしてるのでしょうか?
444氏名黙秘:2007/12/29(土) 20:26:54 ID:FpHTwsqn
すいません…

教会の牧師Aは窃盗の常習犯の少年Bをかくまい 信仰によって彼を立ち直らせようとした。Aに犯人蔵匿罪は成立するかという場合です
445氏名黙秘:2007/12/29(土) 20:29:44 ID:???
>>444
犯人蔵匿の構成要件に該当するか?
するってえと違法性は推定されるから、違法性阻却事由があるかどうかが問題になる。
んじゃ、牧師がその職責によりかくまった行為が正当事由に該当するかどうかが問題になる。
446氏名黙秘:2007/12/29(土) 20:40:45 ID:FpHTwsqn
ありがとうございます
難しいですね
447氏名黙秘:2007/12/29(土) 20:42:49 ID:???
正当事由っつーか、35条の正当行為な
448氏名黙秘:2007/12/29(土) 20:57:02 ID:FpHTwsqn
宗教者の活動は正当行為になりますよね。 つまり正当行為なのかな…
449氏名黙秘:2007/12/29(土) 20:58:23 ID:???
>>448
裁判例はどういってる?
450氏名黙秘:2007/12/29(土) 21:08:39 ID:FpHTwsqn
無罪になってますね。つまり宗教者は正当行為だとなってます。
451氏名黙秘:2007/12/29(土) 21:09:32 ID:FpHTwsqn
少年には刑罰より教育が必要だからなんですかね?
452氏名黙秘:2007/12/29(土) 21:09:56 ID:???
牧師は少年じゃないだろう。
453氏名黙秘:2007/12/29(土) 21:10:33 ID:???
>>452
何言ってんだw
454氏名黙秘:2007/12/29(土) 21:13:56 ID:???
>>451
信教の自由への配慮とその行為の社会的妥当性
455氏名黙秘:2007/12/29(土) 21:15:06 ID:FpHTwsqn
>>452 え…?いやいや 窃盗の常習犯の少年Bですよ
456氏名黙秘:2007/12/29(土) 21:16:22 ID:???
少年に教育が必要だから、牧師の犯人蔵匿行為が違法性阻却される?
それ論理的につながらないだろ
457氏名黙秘:2007/12/29(土) 21:22:31 ID:???
だから正当業務行為だっての
458氏名黙秘:2007/12/29(土) 21:26:00 ID:FpHTwsqn
正当業務行為なら
同じような事例で今度は牧師が殺人者をかくまった場合は正当業務行為になるんですか?
459氏名黙秘:2007/12/29(土) 21:27:48 ID:???
その可能性はある。
要するに>>454の問題。
460氏名黙秘:2007/12/29(土) 22:13:18 ID:???
>>444
> Aに犯人蔵匿罪は成立するかという場合です

犯人蔵匿罪は何?

牧師に犯人蔵匿罪の故意はある?

正当業務行為云々より先に構成要件該当性を検討しなかったら0点だよ

本試験なら間違いなくG答案
461氏名黙秘:2007/12/29(土) 22:14:00 ID:???
>>460を一部訂正

× 犯人蔵匿罪は何?

○ 犯人蔵匿罪の保護法益は何?
462氏名黙秘:2007/12/30(日) 05:10:33 ID:FngmN7pJ
不法行為の損害賠償請求権の時効は3年
不法行為の損害賠償請求権の除斥は20年後

この場合除斥が適応されるのは、20年間の間この債権の時効がずっと定期的中断された場合ですか?
それとも時効は援用しなくても放棄しなきゃまたカウントされるので20年後まで6回誰にも消滅が援用されなかったら除斥されるんですか?
463氏名黙秘:2007/12/30(日) 07:10:45 ID:???
>>462
損害及び加害者を知ってから、3年の時効は開始。
知らない間は開始しない。
それだと永遠に消滅しないことになっちゃうから、20年で除斥ってこと。
464氏名黙秘:2007/12/30(日) 07:26:05 ID:FngmN7pJ
ありがとうございました

除斥は時効と並行するというより古すぎる債権を整理するものと考えたほうがいいんですね
465氏名黙秘:2007/12/30(日) 07:54:04 ID:???
>>464
うーん。

除斥期間の趣旨は法律関係を速やかに確定するためだから、まあそれでいいんだけど、
同じ除斥期間である566条3項なんかは1年だし、古すぎるとはいえんよね。
466氏名黙秘:2007/12/30(日) 09:29:26 ID:FngmN7pJ
そうなんですか じゃあ整理する程度に覚えておきます
467氏名黙秘:2007/12/30(日) 10:47:29 ID:RD7s6ltv
きになってたことがあるんですが、ロースクールの入試って、予備校で習った
ような答案をそのまま書いていいんですか?
ロースクールの先生には予備校を嫌う人もいるときくのですが。

予備校で1から講座とってた人と、基本書とかで勉強してた人って答案の書き方
もちがいますか?
468氏名黙秘:2007/12/30(日) 11:59:44 ID:UJw7TOC2
AはBの顔に酸をかけてBは顔面が醜く腫れ上がったことに悲嘆して
それまで軽く持っていたうつ病のために自殺した。

この場合Bが自殺した事でBの遺族のAに対する損害賠償は増額されるんですか?
それとも、Bが元から持っていたうつ病は、たとえ自殺する程度に酷くはなかったにしても
Aだけの問題ではないので、Aに対する損害賠償は自殺の分は加味されませんか?

469氏名黙秘:2007/12/30(日) 12:28:19 ID:???
刑法の勉強で行き詰まりましたおしえて下さい。
以下の記述は誤っているかという問題

入学試験施行以前に、大学の倉庫内で厳重に保管されている入学試験問題
をその場で動かさずに自己のデジタルカメラで撮影したとしても窃盗罪は成立しない。

正解は○正しい。
その解説によると、本肢の事例では、入学試験問題用紙は経済的な取引の対象となるものではないが、
試験以前には多額の金員を支払ってでもこれを入手したいと思う者があり、現に被告人等も多額の対価を得て
いるのであるから、これも窃盗罪の客体たる財物に該当することは明らかであるとされた(東京高判昭56.8.25.判時1032.139)

解説からはこの問題事例に窃盗罪は成立すると述べているように思えるのですが?
なぜ成立しないが正解なのかわかりません。教えてもらえませんか?お願いします。
470氏名黙秘:2007/12/30(日) 12:31:10 ID:???
>>469
その裁判例は、問題用紙そのものを盗んだケースだからね。
471氏名黙秘:2007/12/30(日) 12:37:20 ID:???
>>469
あのさ、解説部分を端折って書いてるでしょ?
上の問題は情報が財物に含まれるか?
下の解説部分は入学試験問題用紙が財物にあたるか?
それぞれ別の問題。
解説部分を端折ってないというなら、その解説はおかしい。
新しい問題集を買いな。
472氏名黙秘:2007/12/30(日) 12:42:23 ID:???
>>468
AがBの顔に酸をかけた行為とBの自殺との間に相当因果関係があるか、により左右されると思う。
473469:2007/12/30(日) 12:43:40 ID:???
まんまで、いっさい端折ってないんです。
・・・問題集的に良くないですか。
474氏名黙秘:2007/12/30(日) 12:49:16 ID:???
>>468
考え方に違和感があるなあ。

損害賠償は、生じた結果を損害に換算し、それを金銭で賠償するもの。

自殺により死亡しているなら、それを損害に含めることができるかということになる。

というか、基本書を読めば「被害者の素因」という項目にそのまま書いてあるだろう。
現在は、被害者の素因も、原則として因果関係を否定するものにはならず
死亡の結果も損害となるが、過失相殺を類推して、単に死亡した場合より減額する。
ということ
475468:2007/12/30(日) 12:50:37 ID:UJw7TOC2
じゃあ判断が難しいんですね

交通事故の被害者が、身体に重要な器質的障害を伴う後遺症を残すような障害は受けなかったが
事故の態様が大きな精神的衝撃を与えてもしかもその衝撃が永きにわたって残るものであり、
その後の補償候補が円滑に進行しなかったこともあり、災害神経症になり、その状態から抜け出せず自殺


この場合は交通事故の加害者の損害賠償には自殺した分は加味されないみたいです・・・
だから顔に酸かけて相手が自殺しても損害賠償には関係ないのかなと・・・
476氏名黙秘:2007/12/30(日) 12:52:09 ID:???
>>469
情報窃盗が窃盗罪にならない、なんてのは素人でも知ってることだろう。
そのくらいで行き詰まるなら弁護士は無理だ。
依頼者に舐められて終わりだ。
悪いこと言わないから、勉強は辞めて遊んで、市ね。
477氏名黙秘:2007/12/30(日) 12:57:16 ID:???
>>475
「だから」この一言が許せない。
なぜ「だから」なの?
478氏名黙秘:2007/12/30(日) 12:57:30 ID:???
初学者なんだから素人と大差ないんだよ
479氏名黙秘:2007/12/30(日) 12:59:26 ID:???
>>475
そこになると、事実認定の問題と、公平の問題
実は「和解がまとまるのか」という問題もある。

だから、「判断は難しい。一般原則を理解する」というので良いと思う。
「このときは賠償の範囲になるのか?」というのは実務家になれば避けて通れないけどさ。
480氏名黙秘:2007/12/30(日) 15:34:53 ID:???
ああ。だけど、ロースクールの授業じゃ
合格者みたいにはなれないってわかったよ。
だから俺、合格者と付き合って新試を研究させてもらう
481氏名黙秘:2007/12/30(日) 15:58:53 ID:???
>>469
> 問
> 入学試験施行以前に、大学の倉庫内で厳重に保管されている入学試験問題
> をその場で動かさずに自己のデジタルカメラで撮影したとしても窃盗罪は成立しない。
> 正解は○正しい。

窃盗罪の保護法益は?

窃取とは?

デジカメで撮影する行為は刑法上どう評価されるか?

もう一度考えてみなさい
482氏名黙秘:2007/12/30(日) 16:00:09 ID:2SJmXKj8
条件関係が問題になる具体例ってなにがありますか?
またなぜそれが条件関係の存否の問題となるんですか?
483氏名黙秘:2007/12/30(日) 16:06:32 ID:???
基本書にかいてあるよ^^
484氏名黙秘:2007/12/30(日) 16:12:59 ID:2SJmXKj8
のってないです…
485氏名黙秘:2007/12/30(日) 16:15:18 ID:???
条件関係の存否についての具体例が載ってないって
何読んでるんだよ
486氏名黙秘:2007/12/30(日) 16:17:38 ID:???
>>469
解説がクズだから惑わされてる。
解説は無視してよい
487氏名黙秘:2007/12/30(日) 16:29:39 ID:???
>>485
多分基本書持ってないんじゃない?
持ってるなら基本書の名前を言うぐらいしてほしいものだが。
488氏名黙秘:2007/12/30(日) 16:32:16 ID:2SJmXKj8
すいません プレップ刑法です
489氏名黙秘:2007/12/30(日) 16:35:59 ID:???
>>488
それは基本書じゃない。
490氏名黙秘:2007/12/30(日) 16:38:23 ID:???
>>488
せめて大谷・前田・山口・大塚・西田あたりのどれかにすべきかと。
491氏名黙秘:2007/12/30(日) 16:40:54 ID:2SJmXKj8
すいません 学校で使ってるから
基本書だと…
492氏名黙秘:2007/12/30(日) 16:44:07 ID:???
>>491
まあ、受験生じゃないんでしょ。
どんなときに条件関係が問題になるか、興味があったというだけでしょ?
そうならば、適当なので教えるが
493氏名黙秘:2007/12/30(日) 16:45:23 ID:???
>>482
条件関係公式とは「あれなくばこれなし」公式ともいわれる

A → B という関係にある場合、AとBとは条件関係にあるとされる


複数の行為が競合した場合、この条件関係公式は破綻する

例1:
Xが死刑を執行しようとした瞬間にYがXを押しのけてボタンを押したためZが死亡した

Yがボタンを押さなくてもXがボタンを押していたので条件関係はない


例2:
XとYが意思の連絡なく致死量の毒をコップに入れてZが飲み死亡

いずれの毒が効いて死亡したのか証明できない場合、「疑わしきは被告人の利益に」の原則によりXもYも殺人未遂に止まる


例3:
XとYが意思の連絡なく致死量の半分の毒をコップに入れてZが飲み死亡

例:2とほぼ同じ設例でありながら、この場合にはXとYの行為とZの死には条件関係が認められる
致死量の毒を入れたら条件関係否定、致死量に満たない毒を入れたら条件関係肯定というアンバランスが批判されている
494氏名黙秘:2007/12/30(日) 17:16:59 ID:2SJmXKj8
>>493 その解決方法はありますか?
495氏名黙秘:2007/12/30(日) 17:22:30 ID:???
条件関係で「あれなければこれなし」の判断をやめる
496氏名黙秘:2007/12/30(日) 17:39:29 ID:???
>>494
ドイツでは合法則的条件公式というのが有力になっている

詳細は京大の吉岡教授の論文を見よ

条件関係における択一的競合
http://www.users.kudpc.kyoto-u.ac.jp/~b50999/inga1.html

最新の研究は小林教授の論文集にあたれ

Amazon.co.jp: 因果関係と客観的帰属: 本: 小林 憲太郎
http://www.amazon.co.jp/dp/4335352778

町野教授の見解は「プレップ」には載ってないが論文があるので必ず参照すること

町野朔「因果関係論」中山研一/西原春夫/藤木英雄/宮澤浩一編『現代刑法講座第一巻』(一九七七・成文堂)

http://c-faculty.chuo-u.ac.jp/~mtadaki/resume/chuo/c04_no004.pdf に一部紹介されている

択一的競合の場合にも「あれなければこれなし」の条件公式をそのまま当てはめて、
一方がその行為を行わなくても、他方の行為により結果は生じたのであるから、
両者とも結果との間には条件関係はないとして、未遂にとどまるとする見解。

町野朔『刑法総論講義論T(第二版)』1995 信山社 156頁
497氏名黙秘:2007/12/30(日) 17:42:02 ID:???
>>496
それじゃ、分からないと思うよ
自分で勉強しろって言ったって、過剰じゃないのか
498氏名黙秘:2007/12/30(日) 18:00:07 ID:???
>>497
解らないのは本人の責任だし、多少の努力(教科書類を何冊か読み比べて悩む)は法学部生ならするべき

>>482
> 条件関係が問題になる具体例ってなにがありますか?
> またなぜそれが条件関係の存否の問題となるんですか?

というのが学校の宿題なら、通常であれば「資料調べくらいは自分でやれ」で終わり

今は冬期休暇期間中なので大学図書館は閉まっているだろうし、オレの手持ちの基本書とネットで提供できる情報を与えたまで

この程度の分量を読んで理解するのが「過剰」というのなら、素直に「調べたけど解りませんでした」で不可を貰えば良い

怠惰な愚者を甘やかす必要はないと思う
499468:2007/12/30(日) 18:08:44 ID:UJw7TOC2
>>477
>>475
了解しました
ありがとうございました
500氏名黙秘:2007/12/30(日) 18:12:43 ID:???
>>498
>怠惰な愚者

そういう奴が集まるのがここだと思うんだが。
501氏名黙秘:2007/12/30(日) 18:19:15 ID:???
怠惰な愚者はこちらへ誘導しよう

司法試験板一番の速さで質問に答えるスレpart53
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1192005216/
502氏名黙秘:2007/12/30(日) 19:18:13 ID:???
別にここれもいいよ。
NEXT!!


503氏名黙秘:2007/12/30(日) 20:12:32 ID:???
AがBに甲土地を売却したが、代金未払い・登記移転なしだが甲土地引渡済みで10年以上経過という場合、
代金支払請求権(及びBの債権的登記請求権)は時効により消滅していますが、
Bの甲土地所有権取得及び(物権的)所有権移転登記請求権を認めた方が「公平」だと思いますか?

また、同じ事例で甲土地の引渡しもない場合、売買契約成立時に所有権は移転している(判例)として、
Bの甲土地引渡請求権及び(物権的)所有権移転登記請求権を認めた方が「公平」だと思いますか?

中上級者の皆さんの感覚を教えてください。
504氏名黙秘:2007/12/30(日) 20:14:41 ID:???
つ抗弁権の永久性
505氏名黙秘:2007/12/30(日) 20:21:54 ID:???
公平の内容が人によって違う以上、
結論なんて出るわけないだろ。
自分が不都合と思えば、抗弁の永久性を持ち出してくればいい。
506氏名黙秘:2007/12/30(日) 20:38:16 ID:???
>>503
10年放置する売主が悪い
507氏名黙秘:2007/12/30(日) 20:39:49 ID:???
>>503
不公平じゃないだろう。
債権と物権の違いだろう。
人に対して要求する権利と
物を支配できる権利の違いだよ。
508氏名黙秘:2007/12/30(日) 20:43:28 ID:ldBMae4r
刑法での質問ですが、テレホンカードやクオカードの磁気情報部分を改ざんした場合
電磁的記録不正作出罪と支払用カード電磁的記録不正作出罪のどちらが成立するのでしょうか?
宜しくお願いします。
509503:2007/12/30(日) 20:45:43 ID:???
半々ってとこですかね。
510氏名黙秘:2007/12/30(日) 20:55:12 ID:???
>>508
どうみても支払用カード電磁的記録不正作出罪は電磁的記録不正作出罪の特別類型です。

テレホンカードなどのプリペイドカードについては一般に前者が成立します。
よっぽど特殊な事案の場合には、支払用カード〜のTBには当てはまらないけど
電磁的〜には当てはまるということで後者の罪が成立することもないわけではないでしょう。
511氏名黙秘:2007/12/30(日) 20:58:11 ID:???
しかし、抗弁権の永久性が即座に出てくるあたりみると、
なんだかんだいって、まだまだこのスレのレベルたけーな。
512氏名黙秘:2007/12/30(日) 20:59:20 ID:???
>>511
アホかw
513氏名黙秘:2007/12/30(日) 21:08:27 ID:ldBMae4r
>>510
ありがとうございます。
514氏名黙秘:2007/12/30(日) 22:54:08 ID:???
株式の時価が15,000円の場合に、
行使価額を15,000円以上で新株予約権を発行することって普通にありますか?
いくらでもokとかいうんではなくて、
15,000円以上で発行して新株予約権者が得になることがあるのか、ということでお願いします。
515氏名黙秘:2007/12/31(月) 01:18:36 ID:???
刑法問題から疑問が生じました
問題
エイズ感染者Aは道行く見知らぬ女性Xに道を教えて欲しいと近づき、
そのまま人気のない公園に連れ込み強姦した。
Aの罪を次の中から選べ
1強姦罪
2強姦致傷
3強姦致死
正解さっぱりわかりませんおしえて下さい。
516氏名黙秘:2007/12/31(月) 01:20:52 ID:???
>>515に書いてある認定事実なら強姦罪にとどまる
517氏名黙秘:2007/12/31(月) 01:25:54 ID:???
>>515
エイズ感染しても死ぬわけじゃない

つーか、何で「強姦罪と殺人未遂罪」という選択肢がないんだ?

それだけなら2(自分がエイズに罹患してること&相手に感染させる認識アリという前提で)しかないぞ
518氏名黙秘:2007/12/31(月) 01:32:49 ID:???
>>517
感染が認定されていないのになぜ2なのか。
519氏名黙秘:2007/12/31(月) 03:07:07 ID:???
受領遅滞に関することです。
最二小判S40.12.3が法定責任説なのは明らかだと思うのですが、
最一小判S46.12.16(百選II9事件)がなんで法定責任説とされてるのかさっぱりわかりません。
百選II9事件のほうは、個別の契約内容から判断して、買主の受領義務を導いてるだけではないでしょうか。
520氏名黙秘:2007/12/31(月) 03:34:03 ID:???
あ、別に百選II9事件が法定責任説とはどこにも書いてませんね。失礼。
521氏名黙秘:2007/12/31(月) 03:59:49 ID:???
>>518
未遂の成立要件について復習せよ
522氏名黙秘:2007/12/31(月) 09:26:16 ID:???
債権譲渡についてなんですが、
譲渡できる債権は譲渡の性質に馴染むものですよね。
金銭債権以外に、どんな債権が考えられるでしょうか?
523氏名黙秘:2007/12/31(月) 10:56:40 ID:???
ツンデレ
524氏名黙秘:2007/12/31(月) 11:01:05 ID:???
お菓子ばっか食べてたら、おなかが脂肪でダブダブになりました。
どうしたらいいですか。
525氏名黙秘:2007/12/31(月) 11:21:23 ID:???
526氏名黙秘:2007/12/31(月) 11:22:06 ID:???
>>524
乗馬運動
527氏名黙秘:2007/12/31(月) 11:34:18 ID:???
乗馬運動・・・
528氏名黙秘:2007/12/31(月) 12:48:37 ID:???
>>514
ストックオプションとして渡すんなら、普通はそうするでしょ。
たしか、そうしないと税制適格ストックオプションにならないんで、課税の
繰延ができないですよ。
だって企業価値を高めてくれた報酬なんだからね。
529氏名黙秘:2007/12/31(月) 12:50:54 ID:???
取締役の数が4人の場合、2人のみ参加した取締役会は定足数を充たしますか?(会社法369条1項)
定足数は「過半数」だから3人以上の参加が必要で、同数だと定足数を充たさないですよね?
530氏名黙秘:2007/12/31(月) 13:05:53 ID:???
>>528
確かにストックオプションの場合は株式の時価以上で発行した方が効果は高いですね。
ありがとうございました。
531氏名黙秘:2007/12/31(月) 13:13:38 ID:???
逆にいうと、ストックオプション以外の新株予約権発行に関しては、
時価以上の発行は、まずないということなんでしょうね。
532氏名黙秘:2007/12/31(月) 13:53:26 ID:???
ありがとう。
533氏名黙秘:2007/12/31(月) 14:00:06 ID:???
条文の読み方(日本語の問題??)を教えてください(><)

「監査役設置会社であって監査役会設置会社でないものを除く」(会社法459条)
って、要するに
監査役会設置会社+委員会設置会社に限る
というのと同義なんでしょうか?

<監査役設置会社であって監査役会設置会社でないもの>を除く
という意味だと考えると、
監査役設置会社でなければ監査役会設置会社に限らない、ということで、
委員会設置会社ではないけど監査役を設置していない会社も含まれる、
と考えられるかと思ったのですが、条文の読み方間違ってますか?
534氏名黙秘:2007/12/31(月) 14:13:54 ID:???
ドウシタ大学法科大学院は
教員に従順でおとなしくしている学生には
期末試験の採点がものすごく甘いが
ローを批判する学生には
採点がやたらと厳しく
めちゃめちゃなひどい成績をつける究極の差別ロー

期末試験の答案に正しいことが書かれているかどうかは問題ではなくて
教員にとってムカツク学生かどうかでその学生の成績が決まる。

公平さも公正さもなにもない。
バカ高い授業料をむしりとられるだけ。
こんなところに来るとバカを見る。

535氏名黙秘:2007/12/31(月) 16:44:37 ID:qoQX0x6k
連帯保証人に分別利益がなく債権者から全額を求められた場合、
他の保証人や本人に対して後から求償して本来の支払いを受け取ることは可能ですか?
536氏名黙秘:2007/12/31(月) 16:47:50 ID:???
>>535
主語は誰が?
537氏名黙秘:2007/12/31(月) 16:48:06 ID:???
負担部分を超える額を支払った場合、その分を求償可能
538氏名黙秘:2007/12/31(月) 16:51:18 ID:???
>>535
そもそもお前は重大な勘違いをしている。
連帯保証に分別の利益はもとからない。
これぐらい誰か指摘してやれよw
あとは>>537の言うとおり。
539氏名黙秘:2007/12/31(月) 16:58:54 ID:qoQX0x6k
ありがとうございました。抗弁権と分別利益がないのが保証人との違いなので確かにそう書くべきでした。
ちなみに「負担部分」に関しては、あらかじめ連帯保証人と債務者で設定しておくもので、
連帯保証人が自己の負担を越えた分を払うことになったら債務者の債務不履行として求償できるんですか?
540氏名黙秘:2007/12/31(月) 17:02:43 ID:???
連帯保証人と債務者となら負担部分は0:100だろ。
541氏名黙秘:2007/12/31(月) 17:05:18 ID:???
un
542氏名黙秘:2007/12/31(月) 17:17:51 ID:???
つーか債務不履行って?
ちゃんと基本書読んだほうがいいぞ
543氏名黙秘:2007/12/31(月) 17:19:04 ID:???
。。。。
544氏名黙秘:2007/12/31(月) 17:20:00 ID:???
もちつけ
545氏名黙秘:2007/12/31(月) 17:27:50 ID:???
>>521
w
546氏名黙秘:2007/12/31(月) 17:28:56 ID:???
明日もちつく。
547氏名黙秘:2007/12/31(月) 17:29:35 ID:???
わざわざつくんかい
548氏名黙秘:2007/12/31(月) 17:32:57 ID:???
>>539
債務不履行って・・・。

連帯保証人が自己の負担部分を越えた分をしはらうことになったら
債務者の債務不履行になるだ?何をとんちんかんなこちをw

そもそも保障契約は誰と結ぶのか考えた方がいい。
そして連帯保証には債務者との負担部分などないこともきちんと把握しろ。
549氏名黙秘:2007/12/31(月) 17:48:14 ID:???
ああ、ちなみに連帯保証には債務者との負担部分は無いと言ったが、これは
442条が準用されて初めて負担部分の概念が出てきて、「自己の財産をもって
共同の免責を得たとき」にその負担部分に基づいて求償権を連帯保証人は
債務者に請求できるということな。
550氏名黙秘:2007/12/31(月) 17:50:20 ID:qoQX0x6k
すいません勘違いしてました。 債務者と保証人にもまた債務契約があると思いましたがないんですね。

それと連帯保証人は債務者に関しては100パーセントで他連帯保証人には割合なんですね
551氏名黙秘:2007/12/31(月) 19:57:22 ID:???
手形の質問です

Aが振り出した手形をB、Cが順次受け取り、裏書された後、Bが裏書を未成年取り消し、
その後、悪意のDがCから裏書を受けた場合、Cが善意取得で保護されれば
Dは善意取得者からの承継人として保護されるのでしょうか、それとも16条2項書により保護されないのでしょうか。
552551:2007/12/31(月) 19:58:56 ID:???
最後は16条2項但書でした。
553氏名黙秘:2007/12/31(月) 21:54:39 ID:???
>>551
善意取得者からの承継人でおk
554氏名黙秘:2007/12/31(月) 22:27:04 ID:???
>>553
どもでーす
555氏名黙秘:2008/01/01(火) 05:04:46 ID:???
行政行為と行政処分の違いを端的に教えて下さい
556氏名黙秘:2008/01/01(火) 06:42:02 ID:???
「Cが善意取得で保護されれば」というのは、善意取得の適用範囲につき譲渡行為に瑕疵がある場合も含まれるとする説に立つということだよね。
そうすると、Dは善意取得者からの承継人として保護されることになる。
でも、善意取得の適用範囲につき無権利者からの譲渡の場合に限られるとすれば、悪意のDには善意取得が認められず、Aに手形金の支払いを請求できない。
結局、善意取得の適用範囲により結論が左右される問題。
この論点の論証での実質論がポイントだと思う。
557氏名黙秘:2008/01/01(火) 07:08:24 ID:???
被後見人は意思無能力者と考えていいですか?
558氏名黙秘:2008/01/01(火) 07:23:42 ID:???
だめ
559氏名黙秘:2008/01/01(火) 07:26:22 ID:ijlEce33
「例のエホバ輸血事件は自己決定権を認めたわけでない」とする基本書がありますが、
このような意志決定する権利は尊重されるべきとありますから尊重されたに違いませんか?

それとも輸血のケースとそこから類推適応されるものだけですか?
560氏名黙秘:2008/01/01(火) 07:29:20 ID:???
>>559
医療関係者ですか?
いしは「意思」と、適応ではなく「適用」としてください。
尊重されるべきとある以上、尊重されたに違いません。
561氏名黙秘:2008/01/01(火) 08:06:12 ID:702RqYU4
http://qiufen.bbspink.com/test/read.cgi/soap/1190036837/l50
492 名前:オペラ姫援護団 ◆UJ5vO5tTGM 投稿日:2007/12/28(金) 17:07:15 ID:qQzvsnDSO
>>489
質問者の方はたまにセリアに遊びに行かれていたようです。 
そして試験をやろうかと思案していた矢先、私のレスを目にし質問を寄せてくるようになった。
独学で挑戦なさるとのことで、恐らくは周囲に相談出来る相手がいないのでしょう。
2チャン資格板の司法書士関係のスレや司法試験板のスレは私も拝見したことはありますが、
8、9割は嘘・でたらめ・いい加減な情報で占められています。
特に司法書士スレはひど過ぎる。私は合格者ですから嘘を見抜く目は勿論ありますが、
初学者・素人ですと騙されてしまいます。まあ2チャンでの質問などは浅はかな考えだと言われればそれまでですが。
おっしゃる通りで試験突破には日々の実践と修練が全てではありますが、
司法書士試験や司法試験は勉強方法の巧拙が合格不合格に多大な影響を与える試験なのです。
人生がかかっているのですから、疑問や不安があればどんどん私に質問すればいい。
合格へのナビゲーターとして私を利用してかまわないのです。
元塾・予備校講師ですから教えるのは全く苦にはなりませんしね。
562559:2008/01/01(火) 08:09:34 ID:ijlEce33
では憲法13条は自己決定権を認めたと最高裁は言ったんですか? 私は医師ではないです
563氏名黙秘:2008/01/01(火) 08:15:42 ID:???
>>561
これ何?
詐欺師みたいな文章だな
564氏名黙秘:2008/01/01(火) 08:29:01 ID:???
質問お願いします。
規範的構成要件とは端的にいうとどういうものでしょうか。
手元の基本書には規範的構成要件としての認識が問題となるものとして、文書偽造罪における文書性、公務執行妨害罪における職務行為の適法性などと書いているのですが、意味がサッパリです。
教えてください。
565氏名黙秘:2008/01/01(火) 08:39:16 ID:???
>>562
だから、>>560がいうのは
(その基本書の言うことは、最高裁の判示があなたの言うとおりだとして)

最高裁は、「当該ケースにおいて」「意思決定する権利は尊重されるべし」
といったのであって、
ここから、即座に「自己決定権」を「導き出す」、
つまり、あなたのいうように「最高裁は自己決定権を認めた」と一般化して
しまえるものではない

ということでしょ

最高裁は、自己決定権を認めると
(実質的には)言っているのかもしれないし、
(実質的にも)言っていないのかもしれない
少なくとも「明示的には」「輸血を意思決定する権利は尊重されるべき」と言った
と理解しておくということ

なお、私は最高裁判決を今直接読んだわけではないのでその点を考慮に入れるように
(ただ、基本書に書いてあるくらいだから、判示それ自体についてはまちがいないだろうけど)
566氏名黙秘:2008/01/01(火) 09:56:26 ID:ijlEce33
ありがとうございました
567氏名黙秘:2008/01/01(火) 11:48:29 ID:???
仮登記と仮処分の違いがよくわからないのですが、どう違うんですか?

例えば、AがBに土地を売って、Bは売買代金を支払ったがAは移転登記をしてくれないという場合、
Bは、@仮登記、A処分禁止の仮処分、のいずれの手段を選択することができるのでしょうか?
どっちも可能なのであれば、どっちをとればどういう特徴がある、みたいなのはあるのでしょうか?
568(^_^):2008/01/01(火) 11:56:39 ID:???
えー、新春からやはり一発「氏ね」とおっしゃっていただかないと、勉強に集中できないので、先生、いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
前田250 4版 13事件(最3小決H1,12.15)の罪名は殺人(刑199)、求刑は死刑でよろしかったでしょうか??
569氏名黙秘:2008/01/01(火) 12:34:11 ID:???
>>555
このスレ初学者しかいないらしいな、行政法になると誰も答えないw

行政行為も行政処分も同義です。
570氏名黙秘:2008/01/01(火) 12:45:46 ID:???
>>567
仮登記は、登記義務者の協力が必要。
仮処分は、民事保全手続。したがってAの協力が得られないなら
仮処分手続
571氏名黙秘:2008/01/01(火) 12:56:07 ID:???
>>570
ありがとうございます。

調べてみたところ、仮登記についても、
仮登記を命ずる処分が得られれば単独申請で(つまりAの協力なしで)いけるようです。
(不動産登記法107条、同108条)
572氏名黙秘:2008/01/01(火) 12:56:57 ID:???
だからAの協力があるかないかではわけにくいと思うのですが。
573氏名黙秘:2008/01/01(火) 12:58:15 ID:???
仮登記を求める仮処分って、仮登記をする合意がなければ得られないわけだが。

普通は所有権移転登記を求めるわけだから、処分禁止の仮処分をする。
574氏名黙秘:2008/01/01(火) 12:59:55 ID:???
★学生はなぜローに債務不履行責任を追及できないのか★

なぜ学生はローのウンコ授業に対して債務不履行責任を追及できないのだろう?と私は考えた。

もしもローの債務が特定物の引渡債務であったなら
学生としてはその場で
「これ、壊れてるやんけ。修理せいや。」と文句が言える。

しかしローの授業は「なす債務」であって、特定物の引渡債務ではないのである

ローの教授は、授業時間に教室にやってきて、口を動かしなんらかの音声を発しさえすればそれで、形式上は授業をしたことになり、形式上は債務を履行したことになってしまうのである。

しかも学生が授業内容を録音しない限りウンコ授業の証拠はその場でただちに消滅する。

だから、ローの教授は決して授業だけはサボらない。
授業自体をサボると明らかに債務不履行になってしまうからだ。
そして彼らは授業時間になると必ず教室にやってきて、何かをしゃべる。

どんなウンコ授業でも、何か法律らしきものをしゃべりさえすれば、形式上は授業をしたことになり、学生から債務不履行責任を追及されることは決してないからだ。

575564:2008/01/01(火) 13:08:16 ID:???
どなた様か>>564の質問にアドバイスくださいませんかm(_ _)m
なにとぞお願いします。
576氏名黙秘:2008/01/01(火) 13:10:52 ID:???
>>569
初学者丸出し回答乙w
577氏名黙秘:2008/01/01(火) 13:11:45 ID:???
ごめん。釣りなのかorz
578氏名黙秘:2008/01/01(火) 13:15:32 ID:???
>>576
行政行為も行政処分も大差ないだろw
579氏名黙秘:2008/01/01(火) 13:58:11 ID:???
>>569
デタラメ言うなw

概念としては全然別物だろ
580氏名黙秘:2008/01/01(火) 13:59:06 ID:???
>>578
クソもミソも地面に落ちてたら大差ないと言ってるのと同じだ
581氏名黙秘:2008/01/01(火) 14:02:02 ID:???
>>579
じゃあ解説ヨロ
582氏名黙秘:2008/01/01(火) 14:30:40 ID:cFjm2T1Y
>>575
うーん…当該文言の意義について(裁判官の)解釈が必要なもの
ってなイメージかな。
583氏名黙秘:2008/01/01(火) 14:38:12 ID:???
>>579
概念も何も同じだろ?
行政行為に行政処分が含まれるのだから。
584氏名黙秘:2008/01/01(火) 14:45:49 ID:???
★同志田大学法科大学院の不公正成績評価システム★
@答案の返却をしない
A答案の採点基準を明らかにしない(ごく一部の例外を除く)
B成績評価の理由を示さない
C異議申し立て期間を成績通知後たったの1週間という超短期間に限定
D教員住所録は作らない、学生に渡さない(学生が教員の自宅に直接押しかけたり電話をしたりして成績評価
の不服申し立てを行うのを防止するため)
E異議申し立て期間中は教員が大学から忽然と姿を消す。

このように、同志田大学法科大学院の成績評価システムは、教員が上記@〜Eの諸条件をフルに活用し、自分
の気に入った学生にはA評価をつけ、気に入らない学生にはひどい成績をつけて、不公正な成績評価をやりた
い放題に、思う存分に、することが可能なシステムになっている。

学生の手元にはなにも証拠がない以上、どんなにひどい成績をつけられても学生は文句一つ言えず、泣き寝入
りをするしかない。
585氏名黙秘:2008/01/01(火) 14:47:35 ID:4R4VytJd
行政行為ならば行政処分にあたるが
行政処分だからといって必ずしも
行政行為というわけではない。
概念としては別物でしょう。
586575:2008/01/01(火) 15:14:12 ID:???
>>582
ありがとうございます。
(規範の問題)と同義でしょうか?
アドバイスお願いします。
587氏名黙秘:2008/01/01(火) 15:29:46 ID:???
手形の質問です

問題文に
「振り出し権限ある支配人Aが甲株式会社代表取締役乙名義の手形を振り出した」とある場合、
これは有効な手形と考えて良いものでしょうか。
それとも、表示方式については無権限の可能性もあるから場合分けをすべきなのでしょうか。

後者の場合なら、Aとの関係で無権限の機関方式の手形となるのでしょうか。
588587:2008/01/01(火) 15:30:38 ID:???
割り込みすみません
589氏名黙秘:2008/01/01(火) 19:16:50 ID:???
>>555が答えられないようじゃお前ら全員三振だな
590氏名黙秘:2008/01/01(火) 20:05:14 ID:???
では>>589が解説どうぞーw
591氏名黙秘:2008/01/01(火) 21:39:58 ID:vmVlHBmB
結果的加重犯の加重結果ってなんですか??
592氏名黙秘:2008/01/01(火) 21:44:09 ID:???
傷害致死罪の致死結果。
593氏名黙秘:2008/01/01(火) 21:45:58 ID:vmVlHBmB
つまり傷害致死ですか?
594氏名黙秘:2008/01/01(火) 21:46:27 ID:???
傷害の故意で傷害を負わせ(この時点で傷害罪が成立)、その後死亡した死亡結果が加重結果。
595氏名黙秘:2008/01/01(火) 21:58:34 ID:vmVlHBmB
じゃあ相手に怪我をさせる意思で殴りつけたところ打ち所が悪く相手が死んでしまった場合には 結果的加重犯になるんですか?
596氏名黙秘:2008/01/01(火) 22:00:28 ID:???
そういう事例で「結果的加重犯になる」という用法はないな。

傷害致死罪になるとはいうけれども
597氏名黙秘:2008/01/01(火) 22:00:46 ID:???
なります。
他にどんな罪が考えられますか?
598氏名黙秘:2008/01/01(火) 22:07:38 ID:vmVlHBmB
え? なる ならないってどっちなんですか…?
599氏名黙秘:2008/01/01(火) 22:10:04 ID:???
傷害致死罪にはなる。
傷害致死罪は結果的加重犯。これは正しい。

でも
>相手に怪我をさせる意思で殴りつけたところ打ち所が悪く相手が死んでしまった場合には
こう問われて、結果的加重犯になるという言い方はしない。
600氏名黙秘:2008/01/01(火) 22:20:31 ID:vmVlHBmB
うわぁ…誤解してました…
601597 :2008/01/01(火) 22:22:59 ID:???
すいません。確かにそうです。
「結果的加重犯が成立する」だったらいいと思いますが。
602氏名黙秘:2008/01/01(火) 22:26:22 ID:???
行政行為=公法私法二分論を前提にした分類
行政処分=取消訴訟の対象になるかならないかの観点からの分類
603586:2008/01/01(火) 22:27:09 ID:JGCag31K
あの…>>586回答お願いします。
604氏名黙秘:2008/01/01(火) 22:30:48 ID:???
>>603
殺人罪の「人」。これは解釈しないでも認定できるよね。

わいせつ図画頒布罪の「わいせつ図画」。これは解釈を加えないと認定できないよね。
605氏名黙秘:2008/01/01(火) 22:33:15 ID:???
>>604
クローン人間
胎児
脳死者
606氏名黙秘:2008/01/01(火) 22:35:56 ID:???
だから、規範的構成要件かどうかは相対的なもんだよね。
607氏名黙秘:2008/01/01(火) 22:36:39 ID:???
>>606
そ の と お り
608氏名黙秘:2008/01/02(水) 01:39:46 ID:???
>>583
どうしようもないバカだなw

そもそも両者は出発点が違うだろ
609氏名黙秘:2008/01/02(水) 01:40:51 ID:???
>>602
厳密さは欠けるがそういう話ってこと
>>583みたいな奴がいるローってどんなんだろうね・・
610603:2008/01/02(水) 08:59:07 ID:???
>>604様ありがとうございます。
では、文書偽造罪における文書性に関してはどうなんでしょうか?教えてください。
611氏名黙秘:2008/01/02(水) 10:46:16 ID:iKBXiASJ
原因においえ自由な行為が責任主義の点から問題になるのに なぜそれにもかかわらずこの理論をみとめてるんですか?
612氏名黙秘:2008/01/02(水) 10:49:01 ID:???
>>611
荒らすなよバカ
613氏名黙秘:2008/01/02(水) 11:41:44 ID:???
新年早々から糞質問に糞解答のオンパレードかよ。
いいか、行政行為っつーのはな、講学上の概念なんだよ。
法文ひっくり返して見てみろやクズ共。
「行政行為」って用語は使ってねーんだよ。アホが。
「行政処分」とか、「処分」っつー用語を使ってんだよ。
で、判例が「処分」について定義してんだよ。
わかるな。だったら、ここは動かせねー。
だけどな、「行政行為」の方は概念を使う論者が色々定義できんだよ。
だったらな、論者の定義次第でイコールにもノンイコールにもなるだろが。
アホだろオメーら氏ねよ。
>>610
オメーは有価証券偽造とかで文書性が議論されてるの知らねーのかアホが。
規範的評価がいるだろが。
文書性の意義を百回読み返して氏ね。
まったくもってファッキンニューイヤーだなオメーら。
馬鹿じゃねーの。氏ねよ。
614(^_^):2008/01/02(水) 12:23:15 ID:???
あっ、先生。568もお願いしまつ。
615氏名黙秘:2008/01/02(水) 13:08:13 ID:???
低脳なお前らのために補足しとくとな、
行政行為っつーのは抽象的に行政法理に服するべき対象は何かっつー発想だな。
だからな、現行法に限られねーし、外国法と比較する時には行政行為って用語を使うんじゃねーか。
んで、現行法の適用対象になるものが行政処分ってことだな。
つまり、行政行為≠行政処分って考える場合は、
あるべき適用対象と、現実の制定法の適用対象が異なるってことだ。
不可避的に立法論が入ってくるわけだな。
だからテメーらが答案で書く場合は行政処分の方を使えばいいんだよ。
司法試験は法解釈を聞いてんだからな。
わかったか。氏ねよ。
>>614
自分で調べろ。単なる記録検索だろが。
大体な、何で死刑求刑の余地があると思ったんだ。あ?馬鹿だろ。
まずそれを言ってみろ。お前の馬鹿っぷりを鑑賞してから答えてやるよ。
氏ね。
616氏名黙秘:2008/01/02(水) 13:11:34 ID:???
氏ね先生流石です。勉強になります
617(^_^):2008/01/02(水) 13:31:30 ID:???
早速ご回答ありがとうございます。
これでやっとお正月らしくなりましたー!
こいつは13才の女の子に覚醒剤打って、死んでもかまわないやーと認識、認容して、立ち去っています。未泌の故意認定してもいいですよね?
ちなみに最高裁の認定は保護責任者遺棄致死(ふざけんな!!!)です。
よろしくお願いいたします。m(_ _)m
618氏名黙秘:2008/01/02(水) 13:40:06 ID:???
認容説ではなく、蓋然性説の俺でも保護責任者遺棄致死罪にするなw

結果発生の高度の蓋然性を認識しているわけだし。
なんで保護責任者遺棄致死なのか疑問だ。誰か教えて。
619氏名黙秘:2008/01/02(水) 13:42:32 ID:???
>>617
アホか。
検察の訴因が保護責任者遺棄致死だろが。
法定刑百回見ろボケが。
氏ね。
620氏名黙秘:2008/01/02(水) 13:47:42 ID:???
>>618
意味不明なこと書くな
621氏名黙秘:2008/01/02(水) 13:52:30 ID:???
ってかな、殺人の不真正不作為犯をホイホイ認めんのはな、
オメーらみてーな糞受験生くらいなもんなんだよ。
最高裁で認めたのがあるか?
予備校本の論証しか見てねーアホはすぐに氏ねよ。
622(^_^):2008/01/02(水) 14:03:34 ID:???
ひょえー!聞き方が悪うございました。
問題文から未必の故意認定してOKそうだったら、認定してもよろしいでしょうか?と聞くべきでした。
不作為の殺人罪の認定のやりかたがいまいちピンっときてません。なんか基準てあるんですか?
623氏名黙秘:2008/01/02(水) 14:20:24 ID:???
>>622
テメーは想像を絶するほどアホだな。
予備校本すら読めてねーのかよ。
予備校本に基準は載ってるだろが。
それを使えよ。ボケが。
具体的な認定とかはな、答案書きまくれば自然にできるようなるんだよ。
逆に言えばな、抽象的に頭で理解したつもりになってても無理ってことだ。
手抜きせずに演習をやれ。3000問くらいだ。
無理なら氏ね。
624氏名黙秘:2008/01/02(水) 14:31:41 ID:???
不作為による殺人罪を認定するためには、人を積極的に殺害する行為と同等の積極的実行行為性が要求されるのです。
問題になっている事例が保護責任者遺棄致死罪程度にしかあたらないのはわかるでしょう?
625(^_^):2008/01/02(水) 14:35:38 ID:???
さっ3000でつか。。。
わかりましたー。
あいかわらず、ふかーいお言葉いたみいります。
がんばりますっ!m(_ _)m
626氏名黙秘:2008/01/02(水) 14:41:57 ID:???
>>624
故意で場合わけする方が一般的だと思うけどな。
不作為の程度なんて分水嶺が微妙すぐる。
627(^_^):2008/01/02(水) 14:43:11 ID:???
》624
作為と同等の実行行為性でつね。わかりました。ありがとございました。
628氏名黙秘:2008/01/02(水) 14:45:19 ID:???
>>621
シャクティ治療殺人事件があるじゃん。
初めて(最高裁で)不作為の殺人罪を認めた判例ってので有名だ。
最新判例も押さえておいた方がいいぜ。
629氏名黙秘:2008/01/02(水) 14:46:41 ID:???
故意の有無の認定は、司法研修所や(きちんとした)ローで習う。
そして、その認定は、問題文程度の事情では絶対に無理。
仮に、問題文程度の事情しかないなら、故意は認められないと思った方が良い。

だから、基本的には場合分けで処理すればいい。
不作為の殺人犯で聞かれるのは
作為義務はどのような場合に認められるか
実行行為性はどのような場合に認められるか
ということ。
630624:2008/01/02(水) 14:51:30 ID:???
不作為の場合の故意の認定は難しいからね。作為義務や実行行為性を考えていくしかないということなんだが、629が書いてくれたか。
631氏名黙秘:2008/01/02(水) 14:55:01 ID:???
>>624
あの事件では、検察官(と裁判所)が未必の殺人の故意まで認定してないのに、
事件記録も読んでない(だろう)おまいが、
なんでそう簡単に未必の殺人の故意を認められんねん。

一審・二審も含めて、判旨に一言でも未必の殺人の故意をうかがわせる文字があったか?
解説に、未必の故意をうかがわせる文字があったか?

問題文から未必の殺人の故意が認定できるのは、
「死んでもかまわないと思って」と書かれてるときのみだ。
状況のみで未必の故意を勝手に認定するな。
632624:2008/01/02(水) 15:01:03 ID:???
>>631
なんで俺が未必の故意認定なんだw名宛人が違ってないか
633氏名黙秘:2008/01/02(水) 15:11:11 ID:???
>>631
( ;∀;)イイハナシダナー
634氏名黙秘:2008/01/02(水) 15:15:20 ID:???
>>628
全くその通りだな。
ナイスなフォローじゃねーか。
オメーはイ`
635氏名黙秘:2008/01/02(水) 16:17:15 ID:???
ツンデレ
636氏名黙秘:2008/01/02(水) 16:34:18 ID:GEJnN+Tx
話題逸らせてすみませんが、1ヶ月考えて分かりません。たぶんめちゃ当たり前の話
と思いますが、独学ゆえお助けください。
@
株券占有者は権利推定されますが(131)、会社に対して
対抗力がないという130Uとの関係をどう考えたら言いのでしょう?
会社に対抗できないなら権利推定されるといわれても意味ないじゃないですか。
131条はどういう場面を想定しているのかわかりません。
A
名簿に資格授与的効力があるみたいですが、株券推定の権利推定と競合しちゃいます。
両者の関係はどうなっているのか教えてください。
637氏名黙秘:2008/01/02(水) 16:44:47 ID:???
修習生って、修習期間中は、刑務所で暮らすんですか?
638氏名黙秘:2008/01/02(水) 17:51:05 ID:???
>>636
また文盲かよ。
130Uが対会社対抗要件を否定してるだと?
その根拠を言ってみろボケが。1万回条文を読み返せ。
いいか、株券発行会社の場合は、第三者対抗要件が株券所持、
対会社対抗要件が名簿ってことになるな。
で、名義書換の際に株券呈示すんだろが。規則22条2項1号嫁よアホが。
これは株券所持の資格授与効の現れじゃねーのかよ。
あ?糞野郎、わかったか。だったら競合してねーだろが。ボケェ。
お前には独学は無理だ。
さっさと予備校に通え。そして氏ね。
639氏名黙秘:2008/01/02(水) 17:53:32 ID:???
>>636
A一言で言うと、
株券占有→(権利推定効)→株主名簿→資格授与的効力
と考えてok。

株券占有者は権利者と推定されるから、株券占有者からの請求に応じて名簿書替えに応じた場合は、
株主名簿記載の者が権利者(=株主)と推定される。
よって、株主名簿記載上の者を株主として扱っても免責される。
(だから、厳密にいうと、株券不発行会社の株主名簿には資格授与的効力は、一般的には、ない。
特則→126条1項。)


@会社に対する関係でなくても、どっちが権利者かを定める意味はあります。
AとBが株主たる地位をめぐって争っている場合に、Aが株券を占有してたら株主と推定されるから、
Bが、自分が株主だという主張・立証をしなければいけない。
このときは、会社は関係ない。

また、上で述べてるように、会社に対しても、株券占有者が権利者として推定される。
だから、株券占有者は単独で名義書換えを請求できる(施行規則22条2項1号)。
株券を占有していない者(株券不発行会社も含む)だと、共同請求によらなければならないから、
これは大きなメリット。
ただし、名義書換えをしなければ会社に対抗することはできない。それは権利推定とはまったく別物。
640氏名黙秘:2008/01/02(水) 18:11:29 ID:???
質問です。
不特定物たるネズミ30匹の売買がなされ、売主が買主にそれを引き渡した。
しかし、そのネズミは病気だった。
この場合、買主は改めて病気でないネズミ30匹の引渡しを請求できるかという点で
瑕疵ある物の提供によって特定が生じるかという論点は問題にならないのでしょうか?
この論点で、特定が生じるとすれば、買主は別のネズミを引き渡せといえなくなることから、論点になると思うのですが、
参考答案ではこの論点を書くことなく完全履行請求としてなしうるとするだけです。
この事例におけるこの論点の要、不要が質問です。
641氏名黙秘:2008/01/02(水) 18:14:11 ID:???
いったん特定した給付物が
隠れた瑕疵がみつかることによって
特定してないことになるのか?

むしろ履行として認容したかどうかの問題だろう。
642氏名黙秘:2008/01/02(水) 18:22:34 ID:???
>>639
ボケが。低脳がいい加減なこと言ってんじゃねーよ。
「株券不発行会社の株主名簿には資格授与的効力がない」
ハァ?氏ねよ。特則で無理矢理免責させてんのかよ。
低脳にしか思いつかねー解釈だな。
不発行会社は共同申請だろが。だったら真の権利者としての蓋然性があるじゃねーかよ。
そこに資格授与効の基礎があんだよ。アホが。
権利推定とはまったく別物?馬鹿もいい加減にしとけ。
124条とか126条の趣旨は、「会社の便宜上の特則ってだけです」ってか。
ありえねーよ。奇想天外だな。氏ねよ。
643610:2008/01/02(水) 18:24:55 ID:???
>>615
氏ね先生ありがとうございます。
その前に答えてくれえた発言からして、※規範的構成要件=判決をもってして初めて確認する部分※と言う認識に話を進めています。
するとわいせつ性に関しては変わりうることはわかりますが、文書性とか、職務行為の適法性に関しては変わることはあるんですかね?
仮にそうだとしたら、確かに判決を待たずして意味が確定されないのだから、当然規範的構成要件要素であるといえます。
それなら※の説明は納得いくんです。
おしえて下さい。
644氏名黙秘:2008/01/02(水) 18:27:59 ID:???
>>640
理論的には要るだろが。
参考答案はそれを当然の前提として書いちゃってんじゃねーのか。
どうせ平成5年の問題だろ?そういうことはちゃんと書けよアホが。
あの問題は場合分けが多いからな。
小さい論点は省略するしかない場合もあるんだよ。ボケ。
まあテメーの使ってる参考答案だからな。
どうせ低脳が書いてるんだろうしな。
答案全部を見てねーから何とも言いようがねーよ。
いちいちそんなん聞くなよ。氏ね。
645氏名黙秘:2008/01/02(水) 18:33:40 ID:???
>>642
確かに予備校とか弥永クラスなら十把一絡げにしてるかもしれんけど、
江頭はちゃんと株券発行会社や振替口座簿とそれ以外をちゃんと区別してる。
(江頭199頁参照)

自分の頭で考えられないからってすぐ否定するのはよくないよ。
646氏名黙秘:2008/01/02(水) 18:34:09 ID:???
>>643
「規範的構成要件=判決をもってして初めて確認する部分」って何だそれ?
馬鹿だろ。何言ってんのかさっぱりだぞ。
どういうテキスト使ってんだよ。氏ねよ。
とにかく、名義人の観念が表示されているかとか、
社会生活上何らかの重要性があるかとか、
可読性可視性があるかとか、
法的判断が要るだろが。ボケ。
これでわかんねーって、どうしようもねーぞ。
とりあえず氏ねよ。うぜーから。
647氏名黙秘:2008/01/02(水) 18:35:04 ID:???
>>640
絶対必要だと、俺は思う。
瑕疵担保について債務不履行責任説を取ってる答案じゃないよね?
648氏名黙秘:2008/01/02(水) 18:49:29 ID:???
>>645
江頭は見てねーけどよ。
有価証券法理と関連付けて説明するのが一般だろーが。
団体的処理の便宜だけを主張する説は少数説なんだよ。
それでどうしても説明したいんなら、ちゃんと説明しろや。
>>639を見ただけじゃ低脳のたわ言にしか見えねーよ。
江頭は分厚いから読んでりゃ最高とか思ってんじゃねーぞ。
氏ねよ。
649氏名黙秘:2008/01/02(水) 18:55:26 ID:???
というか、権利推定の規定(権利の有無の問題)と対抗力の規定が同じレベルにあるはずないでしょう。
636は、会社法の前に民法の対抗問題をしっかりと学習したらいいとおもうんだけど。
650氏名黙秘:2008/01/02(水) 19:04:09 ID:???
>>645
一応補足しとくが、改正時の議論で、
株券がねーのに、株券の権利推定効を基礎とした
名簿の資格授与的効力は認められないのではないかっつーのがあったはずだ。
で、共同申請に要件を加重して、それなら資格授与的効力を認めてもいいだろって話だっただろ。
江頭が何を言ってるかしらねーけど、一般の理解と違うんだよ。
ってか、江頭はな、他にも色々と商事法務の解説とかと正反対のこと書いてるからな。
確か代表訴訟の要件とかも明文と違う事言ってなかったか?しょーもねー学者だよ。
氏ねよ。
651氏名黙秘:2008/01/02(水) 19:07:59 ID:???
>>648
あんたの頭の中では江頭は分厚いというイメージでしかないのか・・・
その世界の狭さに脱帽だわ。

有価証券法理と関連付けようにも、
株券不発行会社においては有価証券法理は使えねーだろうが。
共同申請のどこが有価証券法理だよ。
低脳が聞いてあきれるぜ。

江頭を持ってないおまいのために、あえて江頭を挙げといてやる。
「会社が株券の呈示を受けて、または振替口座簿の記載に基づく総株主通知を受けて
株主名簿の名簿書換をした場合には権利推定の効力があるので、
会社は、株主名簿に株主として記載・記録された者を株主として取り扱えば、
その者が真の株主でなかった場合も、それにつき悪意・重過失なき限り免責される(免責的効力)。
それに対し、株券発行会社以外で振替株式でない株式の株主名簿の場合には、
権利推定の効力があるものに基づき名義書換えがなされたものではないので、
真の株主が誰かに関する免責的効力はない。」

悪いことは言わん。江頭くらい持っとけ。おまいなら宝の持ち腐れにはならん。
652氏名黙秘:2008/01/02(水) 19:16:57 ID:???
>>651
だから>>650で言ったとおりなんだよ。
株券ねーから、有価証券法理はおかしいのに、
共同申請だから認めちゃおうぜってことになってんだよ。
確かにな。理論的には強引だけどな。
江頭一人で世界が回ってるわけじゃねーからな。
とりあえず江頭氏ねよ。
653氏名黙秘:2008/01/02(水) 19:37:36 ID:???
割り込みすまん。

株主名簿の免責的効力っていうけど、根拠条文は?
免責するくらいだから、不文則っていうのは苦しいと思う。

手形法40条3項(類推)は、あくまで氏ね先生のいう有価証券法理によるものだから、
共同申請に基づく権利推定で手形法40条3項の類推は無理だよね?
あとは民法478条が使えると思うんだけど、
この善意無過失の認定に当たって共同申請というのは考慮できると思う。
ただし、民法478条は、善意無過失が必要。

免責的効力=手形法40条3項類推+民法478条っていうんなら、
株券発行会社じゃなくても免責的効力は認められると思う。
ただ、軽過失の扱いとか微妙なところでは差異が出てきそう。
654氏名黙秘:2008/01/02(水) 19:40:48 ID:???
氏ね先生の口ぶりでは、手形法40条3項を一般的に免責的効力として拡張するっぽいな。
655氏名黙秘:2008/01/02(水) 19:57:15 ID:???
>>653
通知については126。
権利行使については124だろ。
一般的には手形40Vと民478の類推ってことになるだろうな。
ま、不発行会社の場合は本気で「類推」ってことになるよな。
共同申請を証券所持と同様の資格授与的効力の基礎とみるわけだからな。
ってか、江頭以外にいるのか否定説って?
孤高の天才かよ江頭は。氏ねよ。
656氏名黙秘:2008/01/02(水) 20:06:02 ID:???
共同申請だから資格授与的効力ってw
不動産登記も共同申請だよ。
657氏名黙秘:2008/01/02(水) 20:17:26 ID:???
>>656
だっから94U類推が通るんだよボケェ。
氏ねよ。
まぁ強引だとは思うぞ俺も。
理論的には江頭が正しいな。
658氏名黙秘:2008/01/02(水) 20:21:01 ID:???
ただな、片方に資格授与的効力という裏づけがあり、
他方にはない。
しかし取扱いは一緒っつーのはな。
これもまたいただけねーよな。
その辺を江頭はごまかしてんだろ。
江頭氏ねよ。
659氏名黙秘:2008/01/02(水) 20:22:22 ID:???
ジュリストで会社法セミナーってやってるんだっけ?
まだ会社法改正まで届いてないんだっけか?
660氏名黙秘:2008/01/02(水) 20:49:12 ID:???
>>658
取扱いが一緒っつーのは126条のことか?
免責的効力(手形法40条3項類推)は、
資格授与的効力のある株券発行会社は肯定、それのない会社には否定
ということで一貫してるよな。
661氏名黙秘:2008/01/02(水) 21:14:55 ID:???
有斐閣のホムペで調べたけど、新会社法についてはまだセミナー開催されてないね。
時期的にそろそろ始まるころかな?
662氏名黙秘:2008/01/02(水) 21:30:38 ID:???
明文規定がないと免責的効力は認められないという考え方自体が正しくないと思うけど。
過失を否定するのにわざわざ逐一明文規定が必要っていうのはおかしいでしょう。
663氏名黙秘:2008/01/02(水) 21:30:59 ID:???
>>660
じゃあ、基準日とかはどうなるの?
無権利の名簿上の株主に対する配当とか議決権とかは全部無効になるの?
664氏名黙秘:2008/01/02(水) 22:04:06 ID:???
>>660
マジか?だとしたらすげーなそれ。
不発行会社は全部の株主について実際の権利関係を調査してから
権利行使させねーと駄目なのかよ。
何のための株主名簿かわかんねーな。
実務じゃ通用しねーだろ。それ。
江頭氏ねよ。
665643:2008/01/02(水) 22:05:57 ID:???
>>646
氏ね先生こう教えてもらいました↓↓
○もっとも一般的な規範的構成要件といわれるのは,強制わいせつの「わいせつ」など
裁判官が構成要件を解釈するにあたって,社会常識によって規範的・評価的な価値判断を行なって
決定せざるを得ない部分を含んでいる構成要件要素。
わいせつは時代によっても社会情勢によっても解釈が変わるでしょ?

自分が思うにこの↑回答から
※規範的構成要件=判決をもってして初めて確認する部分※と言う認識に話を進めています。
するとわいせつ性に関しては変わりうることはわかりますが、文書性とか、職務行為の適法性に関しては変わることはあるんですかね?
仮にそうだとしたら、確かに判決を待たずして意味が確定されないのだから、当然規範的構成要件要素であるといえます。
それなら※の説明は納得いくんです。

本当のところはどうなんでしょうか。 何卒見捨てずにおしえて下さい。
666ググってみた:2008/01/02(水) 22:08:29 ID:???
Q6
株主名簿上の名義書換の効果として,免責力が認められるということが,
旧商法では言われてきていたと思います。
すなわち,会社は,株主名簿上の名義人に権利行使を認めれば,
たとえその者が実質上無権利であっても原則として(論者によっては悪意・重過失なき限り)
免責される,と。
この免責力は,株券不発行会社においても認められるのでしょうか?

(中略)

100問のNo.34では,株券不発行会社の場合に,
名義書換の資格授与的効力及び免責的効力を認めておられますが,
条文至上主義で考えると,上述の理由から,手形法40条3項の類推適用
(善意・無重過失による免責)を認めるのは困難ではないでしょうか。
もちろん,事実上の推定力は認めうると思いますので,
民法478条の善意・無過失を認める重大な一要素とはなりうると思います。

投稿 ちゃる | 2007年4月18日 (水) 19時45分


A6

免責的効力の意味次第だと思います。

民法上の免責も、免責の一種であり、立案時も、それがあるから、
あえて免責の規定を置く必要はないという議論をしていました。

手形法40条3項類推だけが、免責的効力だとすると、
株券廃止会社の株主名簿には免責的効力はありません。
667氏名黙秘:2008/01/02(水) 22:13:52 ID:???
>>662
株主名簿の記載に事実上の権利推定力は認められると思います。
(ちなみに、不動産登記簿の記載にも事実上の権利推定力は認められています。)

だから、民法478条の適用に当たって、
過失を否定する事情として株主名簿の資格授与的効力(事実上の推定力)は考慮されるでしょう。
だけど、民法478条の枠組みを超えて、
「故意・重過失なき限り」とかいう要件を持ってくるのなら、
手形法40条3項みたいな明文がいるでしょう、といってるだけです。
668氏名黙秘:2008/01/02(水) 22:50:52 ID:???
>>613
「行政処分」とか、「処分」っつー用語を使ってんだよ。

↑嘘つけ
669氏名黙秘:2008/01/02(水) 23:01:59 ID:???
上4行はまともなのに、なんで下3行の理解になるのかな。
推定力があるから、一般的には注意義務違反は認められにくい、
だけど、たとえば記載されている人が破産しているという情報が入っているとか、
そういう状況でもなお権利者だと信じてしまうみたいな場合(重過失)には、
だめでしょう。
推定を覆す事情があるのになお誤信してしまった場合に、責任を負わせるために
明文規定が必要と考えるわけですか?
670氏名黙秘:2008/01/02(水) 23:14:10 ID:???
>>643
>わいせつは時代によっても社会情勢によっても解釈が変わるでしょ?
この説明がおかしい。
わいせつが規範的構成要件と言われているのは、時代等によって解釈がかわるからではなく、
「わいせつ」という単語自体から、その内容が一義的にあきらかにならないからです。
「人を殺した」と比較するとわかると思いますけど。
内容が一義的にあきらかにならないことから、当然時代等によってその内容が変遷することはありますが、
それはあくまで結果であって、規範的構成要件という概念の定義自体ではありません。
なお、上記で相対的な概念だと言われているのは、「人を殺した」といういう言葉自体も必ずしも
一義的とは言い切れないからです。「人」に胎児が含まれるか、含まれない場合は始期はどこか、
「殺した」に脳死に至らしめた場合を含むか否か。
たとえばですが、このような点で必ずしも「人を殺した」も一義的とは言い切れないのです。
ただ、少なくとも現在では人に胎児は含まれず、始期は一部露出、殺したに脳死は入らない
という点で概ね了解を得られていることから、この構成要件は規範的構成要件ではないとされています。
ただし、とくに「殺した」については、今後異論が多く出てくることも予想でき、
その場合には、「殺した」も規範的構成要件になるかもしれません。
これが、上でいう相対的の意味です。
671氏名黙秘:2008/01/02(水) 23:21:56 ID:7frX+OZD
論文は人並みなのに択一が平均以下なんだがどう勉強すれば。
皆と同じ脚別使ってるのに。
672氏名黙秘:2008/01/02(水) 23:21:58 ID:???
重判の解説を読もうとしてもどうしても読む気がしません。
どうしたらいいですか。
673氏名黙秘:2008/01/02(水) 23:22:39 ID:???
>>672
時の判例を読めばいい。
674氏名黙秘:2008/01/02(水) 23:24:59 ID:???
>>673
いや、もう重判買ってしまった。
675氏名黙秘:2008/01/02(水) 23:26:53 ID:???
>>669
民法478条は、軽過失ある場合は免責されませんよね?
他方、手形法40条3項(類推)では、軽過失ある場合でも免責されます。

あなたは、会社が株主名簿に記載ある者を株主と扱った場面で軽過失があったとき、
株主名簿の効力(推定力)に基づいて免責されると思うのですか?

もし、軽過失ある場合には免責されないというのなら、私と結論は同じです。
あとは、それを「免責的効力」というかどうかの違いだけです。
もし、軽過失ある場合にも免責されるというのなら、
その免責される根拠は、民法478条(免責の一般法理)は使えないはず。
じゃあ、手形法40条3項(有価証券法理)を類推するのですか?
それとも、そういう条文の根拠なしに、株主名簿の効力として認めるのですか?
条文の根拠がなくても、認めることができるのですか?
ということです。

民法478条では善意無過失と規定されてるのに、善意無重過失で免責を認めるんなら、
それはさすがに条文の根拠がいると思います。
商事分野だからといって、
民法で善意無過失と規定されてるのが、善意無重過失でよくなるわけじゃないでしょう。
676氏名黙秘:2008/01/02(水) 23:28:01 ID:???
>>672
読みたいときに読めばいい。
読みたいときがこなければ読まなくていい。
677氏名黙秘:2008/01/02(水) 23:29:20 ID:???
>>676
それは結局、重判の解説は不要だってことか?
678氏名黙秘:2008/01/02(水) 23:31:42 ID:???
>>677
江頭本を読む気がしなかったらどうする?
679氏名黙秘:2008/01/02(水) 23:33:54 ID:???
>>678
そうか。おれは真面目に悩んでいたんだが、おまえ、ただのバカだな。
おれよりバカなやつに用はない。
ここでお決まりのセリフを言おう。
 
  バカは答えないでください。
680氏名黙秘:2008/01/02(水) 23:37:20 ID:???
重判を読むのは法曹にとって毎年の恒例行事。
なんつってもメシの種なんだから。

司法試験的にも
判例集に載るクラスの判例をチェックするのはもちろん
下級審裁判例も重要だったりする。
最高裁判決が近々出そうな事案は論文のネタとして使われやすい。
注意すべき点は、判例と同じ事案は出なくてちょっと事案を変えて出題するということ。
681氏名黙秘:2008/01/02(水) 23:39:46 ID:???
重判の事案と判旨はいいとして、解説も読むのか?
下級審も重要だったりするっていうけど、下級審のはどうやって探すんだ?
682氏名黙秘:2008/01/02(水) 23:41:10 ID:???
>>680
重判に載ってるじゃん。
683氏名黙秘:2008/01/02(水) 23:43:36 ID:???
>>675
えっと・・・事実上の推定が働くといいながら、軽過失である場合を想定するのがだめだと思うんですけど。
たとえば、事実上の推定が働きながらなお軽過失で誤信する場合ってどういうのを想定しています?

手形の場合には、裏書(の連続)に政策的に権利推定効を付与しているわけですよ。
ここでは事実上の権利推定を働かせているわけではない。
もちろん、きちんと権利移転した場合に裏書(の連続)は表れるわけですが、
裏書(の連続)があるからといって、経験則上権利移転の推定が働くとは言われない。
だからこそ、軽過失による誤信が観念できるわけです。
これと、権利移転が事実上推定されるとされている株主名簿記載とをパラレルにするというのがわからないんですが。

478条を修正しているわけではないんです。
478条の過失(軽過失・重過失が含まれる)のうち事実上軽過失(の場面)が観念できなくなるから、
悪意・重過失にのみ適用されるんです。
684氏名黙秘:2008/01/02(水) 23:44:08 ID:???
>>682
ああ、重判に載ってるレベルのやつか、、、重判にはあんまり下級審載ってないけど、、、
685氏名黙秘:2008/01/02(水) 23:45:10 ID:???
>>674
本を売るならブックオフ
686氏名黙秘:2008/01/02(水) 23:46:19 ID:???
江頭って間違いだらけで実務で評判悪いってうちのじいちゃんが言ってた。
687氏名黙秘:2008/01/02(水) 23:46:56 ID:???
>>685
はっはっはっ。だからさっき言ったろ。バカは答えないでください、て。はっはっはっ。
688氏名黙秘:2008/01/02(水) 23:48:46 ID:???
ローの教員を殴打してやりたい気持ちがフツフツと湧いてきて、これ以上自分を押さえられる自信がありません。
689氏名黙秘:2008/01/02(水) 23:49:11 ID:???
解説は、事案と判旨を見てその裁判例の位置づけがわかるなら、読む必要はないと思いますけど。
理論的に重要だから載せられている裁判例と、ケースとして重要だから載せられている裁判例とがあります。
前者は解説を読むことが重要だと思いますが、後者については解説はとくに必要ないのでは。
ある裁判例の事案と判旨を読んで、前者か後者かわからなかったら、解説を読んだ方がいいと思います。
690氏名黙秘:2008/01/02(水) 23:51:09 ID:???
>>689
まともな回答ありがとうございます。まったくそのとおりと思います。
691氏名黙秘:2008/01/02(水) 23:52:11 ID:???
>>683
横レスだが
>裏書(の連続)があるからといって、経験則上権利移転の推定が働くとは言われない

ここの部分の揚げ足取り失礼
意味不明

裏書の連続は法律上の推定
権利移転がないかもしれないしあるかもしれない
あるという蓋然性が高いから法律上の制度に高めた
692氏名黙秘:2008/01/02(水) 23:54:35 ID:???
>>690
あとさ
試験には絶対出ない判例もあるだろ
そういうのはカットすれば、読むところは半減する
693氏名黙秘:2008/01/02(水) 23:58:48 ID:???
>>691
いや、揚げ足取りではないです。
蓋然性が一定程度あるのはそのとおりですけど、
蓋然性が高いから法律上の推定にしたっていうのは、違います。
蓋然性が一定程度ないともちろん法律上の推定規定はおけないですけど、
手形法の基本書を参照してもらえばわかると思いますが、
手形の流通という政策目的が40条の立法趣旨なんです。
一定程度の蓋然性+政策目的から、明文で責任要件を悪意重過失に限定しているんです。
694氏名黙秘:2008/01/03(木) 00:12:19 ID:???
>>683
478条の枠組みで処理するんなら、もう何も言うことはない。
別に、軽過失の場合がどうとか、具体的事案で考えてるわけではない。
多分に理論的側面の議論であることは十分承知している。
(実質株主でないからという抗弁を認めすぎることが実際的ではないことは当然。)

478条ではなくて、手形法40条3項を持ってくるとか言ってるのがいるから、
それはちょっと無理ちゃうかい、と言ってただけ。
695氏名黙秘:2008/01/03(木) 00:20:27 ID:???
>>683のをまとめると、

裏書の連続による権利推定よりも、
共同申請による株主名簿の記載の権利推定の方が、
推定力が高い。

よって、その推定を破る事情が、
裏書の連続なら容易に知ることができることもある→軽過失を認められることも少なくない。
株主名簿の記載は容易に知ることはできない→軽過失はほとんどない。

もっとも、手形の支払段階においては、軽過失さえも保護する要請が強い。
→悪意・重過失なき限り免責を認める(手形法40条3項)
他方、株主名簿の記載については、そのような事情はない。
→民法478条のみで十分。

ということかしら?(修正あればよろしく)
これならかなり説得的だと思いますけど。
696氏名黙秘:2008/01/03(木) 00:24:05 ID:???
697氏名黙秘:2008/01/03(木) 00:38:53 ID:???
>>686
おじいちゃんに、実務でどの本が評判ええか聞いといてくれや。
698氏名黙秘:2008/01/03(木) 00:42:31 ID:???
1段落については、共同申請だからではなく、
申請ののち手続を経て株主名簿に記載されていること(「自称株主」ではない点)、
および新たな申請がないこと、
だと思いますが、推定力の高さに差があるという点はそのとおりです。

2段落目は「知ることが容易か否か」というか、
株主名簿の場合には事実上の推定が働く結果、それを乗り越える注意義務違反がある場合のみ責任が生じることになるが、
手形の場合には、蓋然性はあっても「推定」は働かないため、免責規定がないと、軽過失がありうるということです。
まぁ、695もそういう趣旨で書いてるのかもしれないですが。

3段落目は、そのとおりです。
699氏名黙秘:2008/01/03(木) 00:45:43 ID:???
>>694
おっしゃるとおりです。多分に理論的な問題です。
手形法40条3項をもってくるのは、私も疑問です。
700氏名黙秘:2008/01/03(木) 01:18:27 ID:???
>>698
「推定」が働かないって、手形法16条1項1文の「推定」は、
支払免責に関しては関係ないと考えるの?

手形の支払免責に関して、権利推定に基づく免責としないってことは、
株券発行会社の免責的効力に関しても、
手形法40条3項類推適用はしないのかな。
それは結論において江頭及び葉玉の見解とは異なるんで、
あんまり自信を持って主張しにくいんだけど。
701氏名黙秘:2008/01/03(木) 01:24:11 ID:???
手形を勉強してる人
>>587にも答えてやってください

702氏名黙秘:2008/01/03(木) 01:42:45 ID:???
>>700
16条1項は看做し規定ですね。
基本書等でこの規定の趣旨を見てください。政策的なみなしです。
40条3項はもちろんこの規定を前提とします。
私のレスを読んでいただければ、前提としているのは明らかだと思いますよ。
いま延々と議論してきたのは、この看做し規定が事実上の推定を明文化したものではないということです。

よって、2段落1行目はぜんぜん違います。
16条と40条は有機的に結びついていますから。
繰り返しますが、重要なのは、40条が「事実上の」推定を根拠ないし前提とした規定ではないということです。

2段落2・3行目はそのとおりです。
株券発行会社と不発行会社で理論的な差異を見出す必要はないと思います。
698で書いたことが理由です。

>結論において江頭及び葉玉の見解とは異なるんで、
>あんまり自信を持って主張しにくいんだけど。
この点は、「えらい人がそういってるから・・・」以上のものであるなら、応答しますが、
そういうのでなければ、私が答えることではないと思います。
・・・が、一応一言加えさせていただくと、40条類推の基礎はなんでしょうね。
また、裁判例はどうでしょう(会社法制定前後で状況は変わってないですね)。
規定の立法趣旨につての言及ではなく解釈問題で立法担当者の解釈論をそこまで重視する理由はなんでしょうね。
703氏名黙秘:2008/01/03(木) 01:47:09 ID:???
>>702
わかった!
手形法の場合は、法律上の推定であって事実上の推定ではないから、
軽過失の場合が生じてしまうということか!!

だよね?
704氏名黙秘:2008/01/03(木) 01:51:02 ID:???
>>587
とりあえず、その支配人がどこに帰属しているのかを明記しろ。
705氏名黙秘:2008/01/03(木) 01:51:35 ID:???
帰属じゃねーな。所属だな。
706氏名黙秘:2008/01/03(木) 01:53:09 ID:???
>>703
正確には「法律上の推定であって事実上の推定ではないから」ではなくて、
単に「事実上の推定ではないから(事実上の推定が働かないから)」ですけど、
概ねその理解でいいと思います。
一方で権利推定(みなし)をして、他方で権利推定を信じる支払人を救済することで、
手形の転々流通を促進させているわけです。
707氏名黙秘:2008/01/03(木) 01:55:34 ID:???
権利推定を信じたというより、権利推定規定(それを包含した制度設計)に従った支払人の救済ですね。
708氏名黙秘:2008/01/03(木) 01:57:18 ID:???
>>697
おじいちゃんは龍田持ってた。
709氏名黙秘:2008/01/03(木) 01:57:43 ID:???
>>706
分かり辛い説明だな
710氏名黙秘:2008/01/03(木) 02:01:04 ID:???
>>613,615
力ないなw
711氏名黙秘:2008/01/03(木) 02:02:16 ID:???
>>668
お前がなw
712氏名黙秘:2008/01/03(木) 02:08:21 ID:???
>>706
なるほど。すごく納得できそうです。

株券発行会社の場合は、株券の占有に権利推定効が認められますが、
これも事実上の推定ではないとするんでしょうか。
株券の占有に事実上の権利推定が働くけども、
手形の占有に事実上の権利推定は働かない、というのはおかしいでしょうし。

そうだとすると、手形法40条3項を類推するという説も変ではないですね。
713氏名黙秘:2008/01/03(木) 02:10:01 ID:???
>>587
あと、有効な手形かどうか、っていう問題の立て方を普通はしない。

@支配人の所属関係(誰名義で振り出す権限を持ってるのか)
A何が聞きたいのか、誰に請求したいのか、

をはっきりさせて出直して来い。
714氏名黙秘:2008/01/03(木) 02:10:38 ID:???
>>712
株券の占有者は、適法の所持人と看做される
看做すは「推定す」の意味で法律上の推定だろうが
715氏名黙秘:2008/01/03(木) 02:11:20 ID:???
>>711
条文指摘しろ
716氏名黙秘:2008/01/03(木) 02:29:57 ID:???
>>712,714
株券と手形ではなく、
株主名簿と手形の裏書とを比較してください。
もともとそういう議論をしてきてますから。

40条3項を類推する場合は、株主名簿と手形の裏書とを類似するものとみる必要がありますが、
株主名簿は株式の流通を促進することを一次的な目的とはしていませんから、
この点で類推の基礎があるか疑問だと言うわけです。
717氏名黙秘:2008/01/03(木) 02:38:21 ID:???
>>716
ん〜、なんとなくわかってきたっぽい。

株券の占有だけなら事実上の推定は認められないかもしれない、
そういう点では手形の占有と同じだけど、
株主名簿に記載されると、その後申請して来る者がいないということ等もあいまって、
事実上の権利推定が認められるということか。

下2行は別の方向からの理由付けだね。
こっちの方は、法的安定の要請を持ち出せば、類推も的外れとはいえないんでは。
718氏名黙秘:2008/01/03(木) 02:53:35 ID:???
>>717
そのとおりです。
この点は、それぞれ手形と株主名簿の基本書該当箇所を読み比べると、説明の違いとして出てきていると思います。

株主名簿制度の目的としてよく言われるのは、事務処理の便宜です。
ですが、法的安定の要請も株主名簿制度の目的であると理解して、
その上で法的安定の要請が手形法40条の趣旨でもあると理解するのであれば、
類推の基礎はあると言えますね。
719氏名黙秘:2008/01/03(木) 03:04:08 ID:???
>>718
やっと理解できたよ。

あなたの理論は、十分傾聴に値すると思うし、練られていると思います。
ただ、法律上の推定>事実上の推定というのが、>>714にもあるように、
一般的な理解なのではないかと思います。
あなたの考えでは、法律上の推定が認められる場合であっても、
事実上の推定に基づくものでなければ、軽過失が認められることもある、
ということになるかと思いますが、
たぶん、権利が推定されると法律に規定されていれば、
その権利推定は、善意無過失を推定することになるのではないでしょうか。
民法188条なんかもそうですよね。
法律上の権利推定についても、事実推定から認められているものと
単に政策上認められているものを区分しているものに分けられるのかもしれませんが、
私は今までそのような説を寡聞にして聞いたことがございません。

それをあなたは権威主義と呼ばれるのかもしれませんが、
誰も言っていないということは、誤りの「事実上の推定」が働くのではないでしょうか。

ありうる説かもしれませんけど、少なくとも試験向きではないと思います。
けど、勉強になりました。
ありがとうございました。
720氏名黙秘:2008/01/03(木) 03:10:36 ID:???
>>719
私は、研究者の多くが言っている見解だと理解していますが。
むしろ40条類推の方がかなり少数説だと。
また、裁判例も40条類推はしませんし。
法律上の推定と事実上の推定についての理解も、一般的な理解を説明したつもりなんですが。

まぁ、強要するわけでもないので、参考にしていただければいいですけど。
721氏名黙秘:2008/01/03(木) 03:31:43 ID:???
民法について質問です。宜しく御願いします。

危険負担において、
危険は契約時に移転する根拠として、所有者は危険を負担すべきとか、値上がり利益があるとかいいますが、
所有権の移転時期を、契約後に移す特約があるときは、このような根拠付けは出来ないと思うんですが、
この場合にもなお、契約時に危険が移転することを、どう説明すればいいのでしょうか?
722氏名黙秘:2008/01/03(木) 08:32:24 ID:???
契約を合意解除したときって損害賠償請求できますか
723氏名黙秘:2008/01/03(木) 09:49:00 ID:???
>>721
当事者の意思(私的自治の原則)

>>722
これまた当事者の意思による。
不明な場合は損害賠償は可能であろう。
724氏名黙秘:2008/01/03(木) 14:26:02 ID:???
>>715
行訴3U
725氏名黙秘:2008/01/03(木) 14:59:31 ID:???
>>724
力ないなw
726氏名黙秘:2008/01/03(木) 15:01:37 ID:???
>>724
「行政処分」
727氏名黙秘:2008/01/03(木) 15:04:46 ID:???
>>726
まだ力がないなw
728氏名黙秘:2008/01/03(木) 15:10:30 ID:???
                      ____    、ミ川川川彡
                    /:::::::::::::::::::::::::""'''-ミ       彡
                   //, -‐―、:::::::::::::::::::::三  ギ  そ  三
            ___    巛/    \::::::::::::::::三.  ャ  れ  三
        _-=三三三ミミ、.//!       l、:::::::::::::三  グ  は  三
     ==三= ̄      《|ll|ニヽ l∠三,,`\\::三  で       三
        /              |||"''》 ''"└┴‐` `ヽ三   言  ひ  三
         !             | /          三   っ  ょ  三
       |‐-、:::、∠三"`    | ヽ=     U   三.  て   っ  三
       |"''》 ''"└┴`       | ゝ―-        三  る  と  三
       | /           ヽ ""        ,. 三   の   し  三
        | ヽ=   、    U    lヽ、___,,,...-‐''"  三   か  て  三
.        | ゝ―-'′          |  |::::::::::::_,,,...-‐'"三  !?    三
          ヽ ""        ,.    | | ̄ ̄ ̄      彡      ミ
        ヽ、___,,,...-‐''"  ,,..-'''~             彡川川川ミ
          厂|  厂‐'''~      〇
        | ̄\| /
729氏名黙秘:2008/01/03(木) 16:59:31 ID:???
AA
730氏名黙秘:2008/01/03(木) 18:08:37 ID:???
>>725-726
酷いな・・
アホ?
だよね
731氏名黙秘:2008/01/03(木) 18:13:27 ID:???
>>730
未修乙
732氏名黙秘:2008/01/03(木) 18:24:26 ID:???
まさか行政処分がそもそもは訴訟要件からきてるってしらなかったとか?
733氏名黙秘:2008/01/03(木) 18:44:33 ID:???
塩野すら読んでないのか
734氏名黙秘:2008/01/03(木) 21:27:42 ID:???
いつも参考にさせていただいてる司法試験板なんですが、
過去の神スレ・レスでオススメなのってありませんか??

結構歴史が長いと思うので、そういう名だたる貴重なものがあったと思ったのですが、
後学のために教えていただければと思います。
735氏名黙秘:2008/01/03(木) 21:41:59 ID:???
この板の2006年以前。
736氏名黙秘:2008/01/04(金) 00:34:10 ID:???
新試受験に、岡口裁判官の要件事実問題集は必須ですか?
737515:2008/01/04(金) 00:36:22 ID:???
>>516さん>>517さん>>518さん
ありがとうございます。
では、強姦と強姦致傷で刑罰を受けて執行が終わった後にXがエイズで死亡した場合
Aは強姦致死で再度刑をうけるのでしょうか?
現代の刑訴からは再び刑罰を科すのは無理ですよね?
738氏名黙秘:2008/01/04(金) 01:24:51 ID:???
>>736
いらないです。
そもそもあまり要件事実にこだわって答案構成しない方が書きやすいですよ。
どうしても要件事実にこだわった答案が書きたい場合にも、
問題集ではなくて、要件事実マニュアルを参考書として適宜参照しながら、
過去問や答練の問題の答案構成・答案作成をした方がいいと思います。
問題集は、2回試験対策教材としては有用ですけど、内容が新司の傾向とは必ずしも合ってません。
739736:2008/01/04(金) 01:36:50 ID:???
>>738
ありがとうございます。
740氏名黙秘:2008/01/04(金) 01:37:03 ID:???
>>737
受けません。現行刑訴では無理です。
殺人未遂で刑罰を受けた後、死亡したからといって、
殺人既遂で再度刑を受けないのと同じです。

>>536
新については要件事実を勉強しとくべきだが
岡口問題集が必須とはいえない。
類型別、問研、要件事実1巻2巻の総論と重要条文をみっちりやりな。
隣にマニュアルか大江の本を置いておけばいい。

本当は、新司法試験は問研はばっちり、
類型別もきちんと読めて、1巻2巻の話も理解できていることが
大前提の試験(そこまではロースクールで勉強する)のはずだったが
合格者の多くが問研すらマスターしていない有様だから、
>>738が正解かもしれんがね。
741736:2008/01/04(金) 01:39:27 ID:???
>>740
レスありがとうございます。
742氏名黙秘:2008/01/04(金) 02:07:49 ID:???
首に大量の脂肪が付着してしまったのですがどうしたらいいですか
743氏名黙秘:2008/01/04(金) 02:59:18 ID:???
切り落とせ
744氏名黙秘:2008/01/04(金) 04:18:38 ID:???
民事法V 290ページに
「患者が死亡しなければ、一定の時期(平均余命まで)まで生存可能であったことが認められる場合には
因果関係の存在が肯定される」とあるんですが、

生存可能期間は、損害の問題であって、因果関係を考える際に考慮する必要はないと思うんですが、
何故、これを因果関係を認めるに当たって考慮する必要があるのでしょうか?
745氏名黙秘:2008/01/04(金) 04:33:54 ID:???
おそらく、失われた生存時間(幅)、ではなく、
期待された終期での生存状態(点)を損害ないし権利侵害のエンドポイントとしているから。

余談
というか、そこでいう因果関係は損害ではなく権利侵害と行為との関係と理解しているのだと思う。
(生存時間よりも生存そのものを権利と呼ぶ方が直接的?)
746氏名黙秘:2008/01/04(金) 06:20:03 ID:???
>>744
その本ちゃんと読んでないんだけど
損害と(事実的)因果関係って連続してるんだよ。
損害と因果関係は不可分一体の要件であるという説もある(潮見)。
747氏名黙秘:2008/01/04(金) 09:40:29 ID:KKo7bwej
いま違法性の認識についてやっているのですが、「違法性の錯誤に関する相当性を
否定する」っていう言い回しが出てきたのですが、いまいち意味が分かりませんでした。
違法性の錯誤に関して相当性を判断するようなことって有りましたっけ?
この「相当性」ってどのような意味なのでしょうか?
748氏名黙秘:2008/01/04(金) 10:02:55 ID:Z4/+J1C7
兵庫県神戸市で法律事務所開業してる弁護士さんって儲かってるかな
749氏名黙秘:2008/01/04(金) 10:03:45 ID:???
>>747
バカか?
もっと正確な質問内容でないと
答えようがないだろ。どの基本書の何ページの記述だよ
750氏名黙秘:2008/01/04(金) 10:18:38 ID:???
>>749
バカでは有りません。
違法性の認識の問題であると書けば分かってくれると思っていました。
その点はすみませんでした。

でも、何とか自己解決することが出来ました。
お騒がせしてすみませんでした。
751氏名黙秘:2008/01/04(金) 11:42:56 ID:???
ツンデレ
752氏名黙秘:2008/01/04(金) 14:58:07 ID:???
>>749
質問が理解できなかったのはお前だけだと思われ
753氏名黙秘:2008/01/04(金) 15:01:53 ID:???
認識と意図の違い、微妙ですよね。

意図が何かを積極的にしようとすることなのは辞典でも見ればわかりますが
認識はどう考えればよいでしょうか?
やはり「意識し得た」ぐらいに考えるのがよいでしょうか?


くだらない国語の質問みたいですね、すいません。
754氏名黙秘:2008/01/04(金) 15:03:01 ID:???
「意識した」でよいかと
755氏名黙秘:2008/01/04(金) 17:12:42 ID:???
>>748
それなりには儲かってるだろうね
756氏名黙秘:2008/01/04(金) 17:14:00 ID:???
>>747
その前に目次に書いてあることば使う程度の勉強はした方が良いよ
757氏名黙秘:2008/01/04(金) 18:08:27 ID:???
なぜ重過失は悪意と同視できるのですか
758氏名黙秘:2008/01/04(金) 18:16:53 ID:???
重過失の定義が「悪意と同視しえるほどの過失」

悪意に近いが悪意ではない。
そういう区別を表すための概念だろ、重過失は。
質問自体がおかしい。
759氏名黙秘:2008/01/04(金) 18:23:07 ID:???
同視しえるほどの過失が存在するのはなぜだよ
同視できる場合があるという前提に立つのはなぜだよ
760氏名黙秘:2008/01/04(金) 18:25:01 ID:???
そこまで固執する理由は何故?
悪意≧重過失と押さえておけば足りるでしょ。
余計なこと考えない方が、いいと思うが。
761氏名黙秘:2008/01/04(金) 18:26:32 ID:???
司法試験合格目指す人にとっても、
司法書士の問題(記述式は除)は基礎的な知識と論理性、分析力を測るのにちょうどいいと思うのですが?
どうなんでしょうか?お詳しい方、教えて下さい。
762氏名黙秘:2008/01/04(金) 18:35:18 ID:???
>>760
横だが分からないなら書き込むな
763氏名黙秘:2008/01/04(金) 18:38:54 ID:???
>>762
馬鹿か、お前。
分からないんじゃなく、分かる必要がないって言うことだ。
他に大切な内容がもっとあるだろ?
この万年ベテが。
764氏名黙秘:2008/01/04(金) 18:46:36 ID:???
>>763
m9(^Д^)プギャー
765氏名黙秘:2008/01/04(金) 18:55:54 ID:???
>>757
>>758-764のとおり、不毛な議論だから
どうしても知りたければ法学教室290号35頁をごらんあれ
766氏名黙秘:2008/01/04(金) 19:05:35 ID:???
ありがとうございます
これ、授業で聞かれたんです。
いつも変な質問ばかりする先生なのですがやはりこれもそうだったんですね
はぁ 勘弁して欲しいです
767氏名黙秘:2008/01/04(金) 19:07:55 ID:???
>>763

お前の分かる必要などだれもきいてないわけだが
768氏名黙秘:2008/01/04(金) 19:13:20 ID:???
>>767
ぷぷ、亀レスださいw
769氏名黙秘:2008/01/04(金) 19:36:28 ID:???
w
770氏名黙秘:2008/01/04(金) 19:37:51 ID:???
つーか、商法ならいざ知らず
民法じゃあ、悪意と重過失を分ける意味あるんじゃね?
771氏名黙秘:2008/01/04(金) 19:43:08 ID:???
分ける意味があるか?
あるに決まってんだろ!
誰もないなんて言ってねーから
772氏名黙秘:2008/01/04(金) 19:43:20 ID:???
盗品・遺失物の所有権の帰属について、原所有者帰属説(判例?)をとる場合は、
即時取得者は、第三者(占有物を毀損した不法行為者など)に対しても、
所有権の取得を主張できないと考えるのでしょうか?
773氏名黙秘:2008/01/04(金) 19:44:53 ID:???
>>766
「かゆいところ」で仕入れた難解な問題を、学生にぶつけてよろこぶ下位ロー教授か
俺がいた下位ローでもそんな民法教授がいたぜ
全部、かゆいところが出典だと途中で気づいてちゃんちゃらおかしくなった
相手にしなくてかまわん
774氏名黙秘:2008/01/04(金) 19:45:48 ID:???
>>771

>分からないんじゃなく、分かる必要がないって言うことだ。
>他に大切な内容がもっとあるだろ?

こういう書き込みがあるから指摘したわけ。
775氏名黙秘:2008/01/04(金) 20:16:00 ID:???
お前らいつまで民法の悪意と重過失の話してんだw
刑法じゃ在るまいし・・・。

悪意は悪意で「あえて行った」ということだろ。
重過失はそれと同視し得るぐらい悪質な注意義務違反だろ。


わけるもなにもまったく別の概念であって、区別容易だろうに。
776氏名黙秘:2008/01/04(金) 20:24:08 ID:???
民法の悪意は「あえて行った」ということ??????

もう来るな!!!!!
777氏名黙秘:2008/01/04(金) 20:28:18 ID:???
777
778氏名黙秘:2008/01/04(金) 20:29:51 ID:???
つんつん
779氏名黙秘:2008/01/04(金) 20:38:39 ID:???
>>772お願い!
780氏名黙秘:2008/01/04(金) 20:45:52 ID:???
>>779
どういう訴訟類型になるのか、訴訟物は何なのか
どういう抗弁が考えられるのか、自分で考えてみ。
781氏名黙秘:2008/01/04(金) 20:54:39 ID:???
>>772
第三者(占有物を毀損した不法行為者など)に対しても、所有権の取得を主張できないと考えます。
782氏名黙秘:2008/01/04(金) 20:59:13 ID:???
>>781
やっぱりそうなるのが論理的なんですよね。


>>780
即時取得者から不法行為者に対して損害賠償請求したのに対し、
所有権侵害の有無が問題となって、
即時取得者が、所有権の即時取得を主張できるかが問題となると思うのですが、
第三者との関係では、所有権を認めてもいいのかなと思ったのです。
第三者が「あれは盗品だから、お前は即時取得してない」という主張をするのも
どうかなあと思ったので。
783781:2008/01/04(金) 21:08:01 ID:???
即時取得制度は、フランス民法の動産時効取得制度をもとにしたものです。
そこでは、占有による即時の時効取得を原則とし、
盗品・遺失物について、一定の期間の経過という要件を加重するというかたちになっています。
784氏名黙秘:2008/01/04(金) 21:16:37 ID:???
だから?
785氏名黙秘:2008/01/04(金) 21:31:37 ID:7vgM1baF
ちょっと思ったんですけど、
民法193条の「遺失主」って、賃借人がなくしたときの所有権者(賃貸人)も含まれるんでしょうか?
「被害者」については、「所有者のみならず」って書いてることが多くて、
所有者も「被害者」に含ませることは日本語的に可能(本権説ちっくだけど)だと思いますが、
所有者が失くしたわけでもないときでも「遺失者」に含まれるっていうのは、
日本語的に(文言解釈として)おかしくないでしょうか?
786氏名黙秘:2008/01/04(金) 21:51:54 ID:???
間接占有
787761:2008/01/04(金) 21:59:44 ID:JdomrinR
>>761の質問に誰が回答お願いします。
788氏名黙秘:2008/01/04(金) 22:02:16 ID:7vgM1baF
>>786
文言解釈の点からの許容性についてお伺いしてるのですが...
789氏名黙秘:2008/01/04(金) 22:04:28 ID:???
そりゃ含まれるだろう。
790氏名黙秘:2008/01/04(金) 22:14:41 ID:???
>>787
>基礎的な知識と論理性、分析力
のうち、基礎的な知識については、書士の過去問でも役立つことがある。
ただ、一般的に司法試験のほうが詳しいから、
書士の過去問に手を広げるくらいなら司法試験のほうを潰した方が効率がいい。
司法試験のをやりつくしてやることがないというのであっても、
予備校問題をやってる方が効率がいい。

ただ、民法の物権関係と親族・相続については、書士のほうが細かい知識を問う問題が多い。
だから、そういう分野の知識を本試験様式で欲しいなら書士の過去問も役に立つかもしれない。
ただし、逆に細かすぎる部分もあるから、単に合格という点では不要だと思う。
20点を狙うならやっても損はないかもしれない。特に親族・相続関係。やらなくてもとれるけど。


>>786>>789
おまいら、てきとーすぎ。(苦笑)
文理解釈よりも目的論解釈の方が優先がされてる、くらい言え。
791氏名黙秘:2008/01/04(金) 22:29:36 ID:sZy8l+9c
裁判所で裁判官の直前に席に座ってる人は何者ですか?

裁判官と同じ黒い上着を着て、裁判長の求めに応じて、裁判予定などをアドバイス(?)してました。
裁判中は終始下を向いて何かを見てるか(又は、書いてるか?)してました。
792氏名黙秘:2008/01/04(金) 22:30:45 ID:???
裁判所書記官
793氏名黙秘:2008/01/04(金) 23:15:44 ID:???
抵当権について教えてください。

夫所有の土地・建物があります。それを夫婦で共同使用しています。
いま、妻がXから借金をしました。妻はXへの担保として土地・建物に
共同抵当をつけました。

この場合、AはXのために夫所有の土地建物へ共同抵当をつけられるのですか?
794氏名黙秘:2008/01/04(金) 23:26:49 ID:???
>>793
Aって誰?
795氏名黙秘:2008/01/04(金) 23:31:57 ID:???
すみません、A=妻でした。
妻は、自分の債権者のために、
夫所有の土地建物へ共同抵当を打てるのでしょうか。
796氏名黙秘:2008/01/04(金) 23:33:51 ID:???
夫が同意すればできる。夫が物上保証人となるわけ。
797氏名黙秘:2008/01/04(金) 23:35:06 ID:???
同意しなくても日常家事の範囲ならできる。
798氏名黙秘:2008/01/04(金) 23:39:29 ID:???
>>797
日常家事の範囲でも(したがって、夫がXに債務を負うとしても)
妻に抵当権設定の権限はないだろ
799氏名黙秘:2008/01/04(金) 23:47:18 ID:???
ありがとうございます。

また、質問しちゃうのですが、おねがいします。

妻の債権者をXとします。Xは適法に第1順位の共同抵当を夫所有の土地建物に持ってます。
そして、夫がYから金を借りて、夫所有の土地建物に共同抵当をつけます。これは、第2順位です。
そして、夫は共同抵当に入っている自己の土地をZ(チンピラ)に廉価でかします。Zは無茶な使い方をしてます。
この場合、XおよびYは、それぞれZに何がいえますか?
800氏名黙秘:2008/01/04(金) 23:51:00 ID:???
>>798
なんで債務に限定するかな?
抵当権設定の日常家事代理権と考えれば良いじゃない。
801氏名黙秘:2008/01/04(金) 23:51:43 ID:???
抵当権設定が日常家事かよw
802氏名黙秘:2008/01/04(金) 23:56:32 ID:???
そういう場合もあるんじゃね?
無いとは言い切れない。普通は無いだろうけど。
803氏名黙秘:2008/01/04(金) 23:58:08 ID:???
そういう場合があるなら夫婦財産制は崩壊だな
804氏名黙秘:2008/01/05(土) 00:00:01 ID:???
不動産を大量に持ってる夫婦が新車の高級外車
買い替えのために抵当権を設定する場合とかなら
日常家事といえるかね
あとは旦那の入院費用をまかなう場合とか?
805氏名黙秘:2008/01/05(土) 00:00:46 ID:???
いえねーよ。
どこから抵当権設定権限が出てくるんだよ
806氏名黙秘:2008/01/05(土) 00:02:14 ID:???
頻繁に抵当権を設定するような家庭なら
807799:2008/01/05(土) 00:02:53 ID:???
みなさん、すみません。
>>799についても、コメントいただけますでしょうか。
808氏名黙秘:2008/01/05(土) 00:57:12 ID:???
>>799
の質問は誰もわかんねーみたいだなww
809氏名黙秘:2008/01/05(土) 01:29:12 ID:???
Fランから東大ローはいれば学歴つきますか?
810氏名黙秘:2008/01/05(土) 02:58:34 ID:???
「私大の人」って言われるだけで別に気にされない
東大生は学歴には極めて無頓着だから
811氏名黙秘:2008/01/05(土) 05:26:52 ID:???
憲法なんですが
国家行為の理論と統治機能の理論の違いがわかりません。
違いを教えてください
お願いしますm(__)m
812氏名黙秘:2008/01/05(土) 05:27:26 ID:???
>>811
まず両方の定義を書き出してごらん
813氏名黙秘:2008/01/05(土) 05:33:57 ID:JgrVQQhn
>>812

定義をテキストで読んでも同じにしかみえないんですが…

すいません
初心者すぎて
814氏名黙秘:2008/01/05(土) 05:36:32 ID:???
>>813
両者の定義は同一ではないだろ?
まずは書き出してみて、違う所を考えるんだ
815氏名黙秘:2008/01/05(土) 05:46:08 ID:JgrVQQhn
すいません
書き出したけどわからないです…
816氏名黙秘:2008/01/05(土) 05:59:16 ID:???
ここに書いてごらん
817氏名黙秘:2008/01/05(土) 06:01:28 ID:???
構ってちゃんの荒らしを相手にするな
818811:2008/01/05(土) 06:30:00 ID:JgrVQQhn
僕が荒らしと思われたならすいません。

純粋にわからなかったもので…

説明してもらえたらうれしかったのですがすいません
819氏名黙秘:2008/01/05(土) 06:44:20 ID:???
>>818
あなたの教科書の定義をここに書き写してみて
820氏名黙秘:2008/01/05(土) 07:31:44 ID:JgrVQQhn
=国家行為の理論=

人権規定が公権力と国民との関係を規律するものであることを前提としつつ
@公権力が私人の私的行為にきわめて重要な程度にまでかかわりあいになった場合
A私人が国の行為に準ずるような高度に公的な機能を行使している場合
に当該私的行為を国家行為と同視して憲法を直接適用するという理論をいう(国家同視説)

=統治機能の理論=

国の私的行為への積極的な(ないし特別の)拘わり合いがないにもかかわらず私人ないし私的団体が性質上高度に公的な機能を行使する場合に国家行為に準ずるものとして憲法の適用を認める理論
821氏名黙秘:2008/01/05(土) 10:40:20 ID:???
1 厳密に区別することは難しいのかもね。
区別の一応のポイントは、@国家との結びつき(国家との係わり合い)に着眼
 するか、A私人ないし私的団体の構造・果たす機能に着眼するかにある。

2 そして
 (1)「国家行為の理論(国家同視説)」は、@に着目したもの
 (2)「統治機能の理論」は、Aに着目したもの
 
    つまり、統治機能の理論は、国家との結びつきは考えずに、私人ないし私的団体の
   機能に着眼したもの
    これに対して、国家行為の理論は、「機能」というよりも「国家との関係性」に着眼
   したもの

3 しかし、国家行為の理論にいう「国家との結びつき」の中身はというと
(a)私人ないし私的団体の機能が高度にもしくはもっぱら公的性格を持つ場合
(b)私人ないし私的団体が国家から財政的援助を受けたり
国有財産を賃借したりしている場合(に人権侵害行為を行った場合)
  とされている

4 とすると
 「国家行為の理論(a)」と「統治機能の理論」とにどれほどの違いがあるのか
 よく分からなくなってくる

5 とはいうものの、あなたの質問に対する回答としては
 上記2を押さえておけばよいと思う。

*他の人の回答があれば、それを待ちたいと思う。
822氏名黙秘:2008/01/05(土) 10:45:44 ID:???
単に使ってる先生が違うから言葉が違うだけだと思う
823氏名黙秘:2008/01/05(土) 11:13:07 ID:???
XがYに時計を100万で売りました。
しかし、実際は500万でした。
Xは時計の価値を知りませんでした。

この場合、Xはどのような錯誤を主張するのですか?
要素の錯誤ですか?動機の錯誤ですか?
824氏名黙秘:2008/01/05(土) 11:15:17 ID:???
>>822
それは違う
芦部も、明確に区別している(憲法の焦点PARTTp15)

>>821に補足しておくと、デフォルメして
国家行為の理論=国家財産を賃借している私的団体が人権侵害を行った場合
統治機能の理論=私的政府(トヨタ王国じゃないけど、企業が州政府の代替機能を果たしているような場合)
といったイメージで覚えておくよい
825氏名黙秘:2008/01/05(土) 11:19:00 ID:bRMHrvY9
質問です。
無登録の貸金業者が法定金利を超過した利息で営業した場合、貸金業規正法による罰則のみで
出資法違反は関係ないと教えてもらったのですが?本当のところはどうなんでしょうか?
教えてください。
826氏名黙秘:2008/01/05(土) 11:19:58 ID:???
旧司法試験うかったけど 国立のローにいくってどうかな?学歴つけるために。
827氏名黙秘:2008/01/05(土) 11:34:02 ID:???
立木って明認方法を備えても不動産ですよね?
828氏名黙秘:2008/01/05(土) 12:39:56 ID:???
>>745
生存可能性期間がおそらくあったものの死亡してしまった。
これは何らかの因果関係がある、何か理由があると疑う決め手になると思います。
どうですか?
829氏名黙秘:2008/01/05(土) 13:50:52 ID:???
>>825
マルチすんなボケ
>>826
普通に研修所行った方がいいと思うけど・・・
学歴気にする人は学部まで気にするし,そうでない人は聞きもしない。
830氏名黙秘:2008/01/05(土) 14:18:23 ID:???
この落ちこぼれ野郎!>>829
831氏名黙秘:2008/01/05(土) 14:25:01 ID:???
>>830
そう答えてくれなかったからと言って怒るでない、小僧よ。
832氏名黙秘:2008/01/05(土) 14:51:39 ID:???
>>823
要素の錯誤、動機の錯誤のところを読み直しなさい。
833氏名黙秘:2008/01/05(土) 15:00:23 ID:???
>>823
一般的には動機の錯誤。
性状の錯誤は動機だから。

もっとわかりやすく言えば、その「時計」を売ろうと思い(ここが内心的効果意思)、そして
その時計を売ります(ここが表示行為)と言っているのだからなんら錯誤は無い。

834828:2008/01/05(土) 15:59:41 ID:???
あの・・>>828に意見お願いします。
835氏名黙秘:2008/01/05(土) 16:21:15 ID:???
>>826
学歴つけるだけが目的なら、ローでなくて普通の大学院の方がいいんでない?
研修所いけばローに行く必要ないから、別のこと学んだ方が有意義。
ってか、弁護士になるんだったら、学歴よりも年齢の方が就職等で重視されるから、
貴重な2年・3年かけて学歴取得するくらいなら、そのまま研修所に行くべき。
この業界は学歴がほとんど重視されないから。
836氏名黙秘:2008/01/05(土) 16:23:25 ID:???
明らかな釣りにも丁寧に答えてあげるのってなんて親切な人たち
837氏名黙秘:2008/01/05(土) 16:26:57 ID:???
どうでもいいけど旧試受かってからロー行ったら修習はどっちになるのかな?
新試受かった訳じゃないからまぁ旧か
838氏名黙秘:2008/01/05(土) 16:27:11 ID:???
明らかな釣りにも懇切丁寧に答えてあげる。
それが司法板クオリティー。
839氏名黙秘:2008/01/05(土) 16:44:51 ID:???
バカには冷たい。
それが司法板クオリティー。
840氏名黙秘:2008/01/05(土) 16:47:14 ID:???
>>826
どちらも実現不可能じゃん
841氏名黙秘:2008/01/05(土) 16:58:53 ID:???
刑訴です。

自白の任意性及び、違法収集証拠のいずれもが問題となりうる事案ではどちらを先に検討sすべきでしょうか。
その根拠も教えていただけるとありがたいです。
842氏名黙秘:2008/01/05(土) 17:15:12 ID:???
違法排除説でいけ
843氏名黙秘:2008/01/05(土) 17:20:45 ID:???
違法排除説にすると、違法収集証拠の検討しなくていいんでしょうか?
かぶっちゃいますよね
844氏名黙秘:2008/01/05(土) 17:23:33 ID:???
>>841
虚偽排除説なら、自白の任意性から検討すべき。
条文があるからね
845氏名黙秘:2008/01/05(土) 17:23:54 ID:???
>>823
一般消費者がデパートの展示場に行ってプロの販売員から買った場合などは一般消費者の側が動機の錯誤であると主張して保護される可能性がある。
このような場合には情報の非対称性が明らかであり、販売員の側は消費者が錯誤に陥りそうになっていると気がついたならそれを訂正してやる義務や、
そもそも錯誤に陥らないように配慮する義務を有するのである。

すなわち旧来の意思主義か表示主義かを超えて、取引の様態や社会慣行等を配慮して法律効果を決定していく必要があるのである。


846氏名黙秘:2008/01/05(土) 17:39:18 ID:???
>>841
任意性と違法収集証拠に限らず、@条文があるもの、A判例があるもの、Bそれ以外
847氏名黙秘:2008/01/05(土) 17:42:51 ID:???
>>844>>846
なるほど。それに従って書けばいいのですね。
かゆいところだったので、すっきりさせていただき助かりました。
848氏名黙秘:2008/01/05(土) 17:54:10 ID:???
>>846
実に分かりやすくスタイリッシュな回答
素晴らしい
849氏名黙秘:2008/01/05(土) 17:56:11 ID:???
>>827
Yes
850氏名黙秘:2008/01/05(土) 17:56:30 ID:???
>>844>>846は検討すべき優先順序の話であって、
証拠能力の判断の検討のための論理的順序の問題はまだ残るよ
851氏名黙秘:2008/01/05(土) 17:56:53 ID:???
>>846
もっとも問題性が顕著なものから検討するべき
852氏名黙秘:2008/01/05(土) 18:01:45 ID:???
>>851
それは訴訟での話ね
ぶっちゃけ答案でもそれでいいと思うけど
厳密には別な問題として他方の問題が残るんだけどね
853氏名黙秘:2008/01/05(土) 18:01:47 ID:???
>>851
馬鹿は発言すんな
854氏名黙秘:2008/01/05(土) 18:03:22 ID:???
>>850
質問に答えただけだろ
いちいちいちゃもんつけんな
言いたいことがあるなら自分の意見までちゃんと書け
855氏名黙秘:2008/01/05(土) 18:04:07 ID:???
問題性の低いものを先に検討するようじゃセンスを問われるけどね
だからきみたちは
856氏名黙秘:2008/01/05(土) 18:08:13 ID:???
それは単にわからないからスルーしているのですw
857氏名黙秘:2008/01/05(土) 18:10:00 ID:???
>>855
答案の組み立てもできずにいきなりメインに飛びつく馬鹿かw
858氏名黙秘:2008/01/05(土) 19:15:59 ID:???
ツンデレ
859氏名黙秘:2008/01/05(土) 19:41:15 ID:???
@現物出資
A財産引受
B事後設立
の対象は、それぞれ単なる個別財産でも有機的一体をなす事業でもおkですか?
860氏名黙秘:2008/01/05(土) 19:49:50 ID:???
というか、財産⊃事業ですか?
861氏名黙秘:2008/01/05(土) 19:52:34 ID:???
>>859
江頭によると、@、Aは事業でもよいと明言してるな。
Bについては事業用財産と書いてある。事業がダメとは書いてないな。
862氏名黙秘:2008/01/05(土) 19:57:45 ID:???
>>861
即レスありがとうございまつ!!
863氏名黙秘:2008/01/05(土) 20:00:19 ID:???
@、Aとの均衡からすると、Bも事業の譲り受け含まれるんじゃないかな?
864氏名黙秘:2008/01/05(土) 20:31:05 ID:???
どなたかお教えください。刑法の答案を書く時に、最初に実行行為の有無を検討しますが、この時、構成要件的な故意の有無を認定したりしないのは何故でしょうか?
後の部分で責任故意を認定するのに、構成要件的故意を認定しない理由がよくわかりません。
よろしくお願いします。
865氏名黙秘:2008/01/05(土) 20:32:53 ID:???
>>864
論点になってないからとばしてるだけだよ。
構成要件的故意の有無が論点として聞かれてるなら当然書く
866氏名黙秘:2008/01/05(土) 20:33:19 ID:???
認定しないなんて決まりはない
867氏名黙秘:2008/01/05(土) 20:39:39 ID:???
>>865-866
即レスありがとうございます。答案を読んでいたら、認定をしていない答案がほとんどだったので気になりました。ありがとうございます。疑問が解けましたm(__)m
868850,852:2008/01/05(土) 23:01:02 ID:???
>>846をはじめいい回答が出て良スレ化してたのに、なぜ荒れ出したかが分からない
869氏名黙秘:2008/01/05(土) 23:02:35 ID:???
>>846,867
一言「故意もある」と触れておく方がいいよ
問題なければ展開しなくていいだけ
870氏名黙秘:2008/01/06(日) 00:23:41 ID:???
>>896
なるほど、問題なくても一応は軽く触れるべきなんですね。
重ね重ねありがとうございますm(__)m
871氏名黙秘:2008/01/06(日) 00:26:21 ID:???
>>870ですが、896ではなく>>869でした。申し訳ありません。
872氏名黙秘:2008/01/06(日) 08:35:31 ID:NgapvUHh
憲法:対国家
法律:国会製
条例:地方議会製
政令:内閣製


……で刑法、民法、商法、公務員法、その他はどこに入るんですか?
873氏名黙秘:2008/01/06(日) 08:41:14 ID:???
意味不明。
高校生か?

まぁ君の質問に答えるなら国会で成立する。
その他ってのは当然答えられない。
874氏名黙秘:2008/01/06(日) 09:23:12 ID:NgapvUHh
えと今調べてるのですが民法や刑法は法律なんですか? 国と私人、もしくは私人間かどうかで公法/私法でわけられるみたいですが
875氏名黙秘:2008/01/06(日) 12:41:41 ID:???
>>874
これはひどい・・・。


公法私法二分論が峻別しようとしているのは何か考えれば民法や刑法が
法律であることぐらいわかるだろう。
876氏名黙秘:2008/01/06(日) 13:05:49 ID:???
ttp://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080106i201.htm
この杉井弁護士っていうのがドラマ「ビギナー」で堤真一がやった役のモデルになった人?
877氏名黙秘:2008/01/06(日) 13:09:19 ID:???
>>874
これはひどい・・・。

民法や刑法は法律です。
878874:2008/01/06(日) 13:17:06 ID:NgapvUHh
しかし公法私法では、私人を規律するのが私法、国家を規律するのが公法ですから、法律かどうかは問題なくないですか
879氏名黙秘:2008/01/06(日) 13:21:46 ID:???
俺は1年ぐらいこのスレを見てきたが、民法や刑法が法律ですか
なんて質問を見たのは初めてだ。

880氏名黙秘:2008/01/06(日) 13:24:14 ID:???
>>878

>>875を読んでまだ公法私法二分論という概念が法律か否かを分けるメルクマール
だと思うなら、法学は諦めなさい。
881氏名黙秘:2008/01/06(日) 13:27:02 ID:???
(・ω・)初学者ですらないんじゃないか?
882氏名黙秘:2008/01/06(日) 13:27:34 ID:???
一応司法試験板なんだからあまりにもレベル低い質問は勘弁
中学だか高校の先生に聞いてくれ
883氏名黙秘:2008/01/06(日) 13:27:54 ID:???
>>879
ぶっちゃけ俺は6年ほどこのスレを見てきているが、民法や刑法が法律ですか
なんて質問を見たのは初めてだ。
884氏名黙秘:2008/01/06(日) 13:30:04 ID:???
判例は?
885氏名黙秘:2008/01/06(日) 13:31:38 ID:???
>私人を規律するのが私法、国家を規律するのが公法ですから、法律かどうかは問題なくないですか
これがわからない
886氏名黙秘:2008/01/06(日) 13:31:53 ID:???
NEXT
887氏名黙秘:2008/01/06(日) 13:37:13 ID:???
国会の議決を経て決定され、天皇が公布する法の一形式【憲法7条1号】【憲法59条1項】
これが法律な。

公法私法二分論は戦前の行政裁判所と司法裁判所
二つがあったからこそ有用だった概念であり、またそのような
制度のなごりとして今でもとりあえず残っているものだろ。

なんで私法と公法の峻別から法律であるか否かということに対して
アプローチしようとしているのか理解不能だ。
888氏名黙秘:2008/01/06(日) 13:49:31 ID:???
異次元的低レベル質問をしてる人は、司法試験を受けようと一時的に燃え上がっている学部1年だと思います。
889氏名黙秘:2008/01/06(日) 13:53:15 ID:???
堤しんいち
890874:2008/01/06(日) 15:18:59 ID:NgapvUHh
では基本的に憲法があって、憲法の下に法律があり、基本的に国会が作るんだけれど、
内閣や地方自治体や裁判所も作れるということなんですね

対象によって公法と私法にわけられるみたいですが
891氏名黙秘:2008/01/06(日) 15:20:57 ID:???
公法な法律と私法な法律がある。
公法な条例と私法な条例がある。
公法な規則と私法な規則がある。
892氏名黙秘:2008/01/06(日) 15:26:17 ID:???
>>890
断言してやる。法学向いてない。
まさに法学音痴だ。
893氏名黙秘:2008/01/06(日) 15:48:02 ID:???
>>890
>基本的に憲法があって、憲法の下に法律があり、基本的に国会が作るんだけれど
お前、ひょっとして外国人?
>>887を読んだか?
「国会の議決を経て決定され、天皇が公布する法の一形式【憲法7条1号】【憲法59条1項】
これが法律な。」 を

基本的もクソもない
公法も私法も関係ないの

国会の議決を経て決定され、天皇が公布する法の一形式

これが法律(国会が作るんだろ。内閣や地方自治体や裁判所は関係ない)

この法律について、ある観点からの分類として
公法・私法というものがある


894氏名黙秘:2008/01/06(日) 15:48:59 ID:???
法規と法律が混ざっているのではないだろうか
895氏名黙秘:2008/01/06(日) 16:00:57 ID:???
>>890
まあ気長に憲法や行政法の基本書でも読んでからまたここに来るといいよ。

自分の過去の発言から得るものもあるだろう。

896氏名黙秘:2008/01/06(日) 16:14:30 ID:???
(・ω・)中学生かな>
897氏名黙秘:2008/01/06(日) 16:16:54 ID:???
>>890
おれはとことんまでつきあうぞ
それがせんぱいの責任だ
898874:2008/01/06(日) 17:21:10 ID:???
大量に釣れました。
最近の受験生は純粋で馬鹿ですね。
一生受からないと思いますよ。
m9(^Д^)
899氏名黙秘:2008/01/06(日) 17:22:44 ID:???
NEXT
900氏名黙秘:2008/01/06(日) 17:26:07 ID:???
行為無価値で故意過失を違法要素にしたら責任要素にする意味がなくないですか
901憲法マスター:2008/01/06(日) 17:31:31 ID:???
内在的制約と消極目的規制はイコールと理解してよいでしょうか?
902氏名黙秘:2008/01/06(日) 17:58:54 ID:???
>>900
ないですよ。
違法要素かつ構成要件要素という考え方はありますが、
違法要素かつ責任要素という考え方はないのでは。
903氏名黙秘:2008/01/06(日) 18:02:17 ID:NgapvUHh
では基本的に国会で決まるものは憲法含めて法律であり、その他条約政令条例などとは策定する主体で区別され、
その上で法律が国家と国民間なのか私人間なのかを区別して私法公法を言うんですね

ありがとうございました
904氏名黙秘:2008/01/06(日) 18:03:29 ID:???
>>902
受験通説は責任要素にしてますよね・・・??
905氏名黙秘:2008/01/06(日) 18:05:52 ID:???
>>904
受験通説というか
団藤・大塚説はそうだろ
906氏名黙秘:2008/01/06(日) 18:09:49 ID:???
行為無価値論をとる論者が、故意・過失を必ずしも違法要素にしているわけではないですよ。
907氏名黙秘:2008/01/06(日) 18:10:19 ID:???
>>903
だいたい合ってる
908氏名黙秘:2008/01/06(日) 18:12:24 ID:???
>>906
そうなんですか
909氏名黙秘:2008/01/06(日) 18:27:55 ID:???
存在しない学説を探すよりも、自説と代表的な説だけ押さえな
910憲法マスター:2008/01/06(日) 18:57:37 ID:???
誰か僕の質問に答えてください。
911氏名黙秘:2008/01/06(日) 19:00:05 ID:???
>>901
内在的制約ってなに?
その理解次第
912氏名黙秘:2008/01/06(日) 19:10:03 ID:4/U/AV0U
議員定数どのように配分するかは立法府である国会の権限に属する立法政策の問題であるが
衆院選において選挙区間の投票価値の格差により選挙人の選挙権享有に極端な不平等を生じさせるような場合には
例外的に立法府の裁量の範囲を超えるものとして
憲法違反となるのが最高裁の判例である。

↑この文章が何故間違いなのかいまいちピンとこないんですが何故間違いなのか教えてください。
913氏名黙秘:2008/01/06(日) 19:14:24 ID:???
選挙権享有じゃなくて、投票価値だからじゃないか?
914氏名黙秘:2008/01/06(日) 19:22:19 ID:???
だな。
議員定数不均衡訴訟では投票価値が
在外選挙訴訟では選挙権の享有が
問題となったからこそ結論にも違いが出たというのは重要なポイント。
915氏名黙秘:2008/01/06(日) 19:26:06 ID:???
夫A、妻B、二人の子C、善意無過失の取引相手Xが居たとします。
AはBの所有する土地をBに無断でXに売却し登記も移してしまいました。

以上のケースで
@Aが死亡し、しばらくしてからBも死亡し、Cが相続した場合
ABが死亡し、しばらくしてAも死亡し、Cが相続した場合
BAB共に飛行機で旅行中に事故にあい、どちらが先ともわからず死亡しCが相続した場合
CがXに対してBの立場で追認拒絶できるのはどれでしょうか?
916氏名黙秘:2008/01/06(日) 19:39:53 ID:???
どれか、というなら、2
3はわからん。
917氏名黙秘:2008/01/06(日) 19:57:33 ID:???
>>913>>914

初心者に嘘おしえんなよw
けど万が一本気でいってんなら旧試にしろ新試にしろまたおちますよ
918氏名黙秘:2008/01/06(日) 20:13:35 ID:5HCZJCv5
教えてください。
故意、過失の体系的地位に関しては構成要件的要素か責任要素かで争いがありますよね?
特に過失について、、、、、、、、。
今は構成要件と責任の両方の要素であると言う見解で落ち着いているようですが?
実際のところどうなんでしょうか?
919氏名黙秘:2008/01/06(日) 20:19:20 ID:???
>>902
馬鹿だな。マジで。
故意過失が責任要素じゃない?氏ねよ。
故意過失が責任要素だっつーのは全説一致だ。ボケ。
行為者人格に対する非難を基礎付ける最も典型的な類型だろが。
馬鹿の祭典だな。誰もおかしいと思わねーってな。
クズ野郎共が。
クマにぶたれて氏ね。
920氏名黙秘:2008/01/06(日) 20:19:58 ID:???
>>918
落ち着いてなんかない。
行為無価値と結果無価値で対立しているところ。

結果無価値論によれば、責任要素であることは争いない。
構成要件要素かどうかについては争いがある。(構成要件的故意・過失を認めるか否か)

行為無価値論では、違法要素説、責任要素説、違法、責任要素説とわかれる。
構成要件的故意、過失を認める見解が多い。
921氏名黙秘:2008/01/06(日) 20:21:18 ID:???
>>919
たとえば福田平、西原春夫、川端博、井田良らは、故意過失を違法要素(かつ構成要件要素)
に限定してる
922919:2008/01/06(日) 20:36:16 ID:???
>>921
ありがとうございます。
もう1つ質問ですが、
大学入試の答案用紙を私文書偽造罪の私文書にあたりますか?
事案
AがBの依頼でBの代わりに大学入試を受けてB名義で答案を作成した事実です。
どうなりますか?教えてください。
923氏名黙秘:2008/01/06(日) 20:50:32 ID:???
>>921
あーそうだな。責任説系統は普通に違法要素限定が多いな。
あと、故意過失の客観化で一般予防&罪刑法定主義にかなうって方向か。
失礼したな。氏ねよ。
924氏名黙秘:2008/01/06(日) 20:56:10 ID:???
>>923
お前は本当どうしようもないなw
925氏名黙秘:2008/01/06(日) 20:56:20 ID:???
>>917
性格悪いな。
もし913.914が嘘だというならどこがそうなのか言ってみなさい。
926氏名黙秘:2008/01/06(日) 20:57:43 ID:???
>>922
テスト勉強をしてる学部生か。
927氏名黙秘:2008/01/06(日) 21:01:43 ID:???
>>923
というか、規範違反を違法性の本質ととらえる行為無価値論からは、
規範違反性を基礎付ける主観的要素である故意・過失責任は、違法要素であるというのが素直です。
違法要素に限定しているわけではなく、責任要素にはならない。
行為無価値論で故意・過失を責任要素の方にもっていくためには、
故意・過失の個別的性格・主観的性格を強調することが必要。

構成要件的故意を認めるか否かは、結果無価値・行為無価値の対立とは別の視点から決まるのがふつう。
構成要件の犯罪識別化機能をどこまで強調するか、
または、故意・過失を行為の属性と考えるか否か、
といった視点から故意・過失を構成要件要素とすべきか否かが決定される。

928氏名黙秘:2008/01/06(日) 21:05:49 ID:???
>>922
「自署性」とかで基本書の事項検索すればいいのでは。
必ず詳細に書いてあるし。
929氏名黙秘:2008/01/06(日) 21:08:16 ID:???
自署性よりも、権利、義務、事実関係に関する文書性が問われたわけだが
930氏名黙秘:2008/01/06(日) 21:09:03 ID:???
あと、名義人の事前承諾ある文書であるということもね。
931氏名黙秘:2008/01/06(日) 21:12:35 ID:???
自署性よりも、というか、自署性で処理する論者もいるし、
権利・義務・事実関係に関する文書性で処理する論者(裁判例)もいるでしょ。
だから自署性「とか」って書いたわけですが。
事項索引に出てきそうな単語を紹介したというだけで、それに限定する趣旨ではないです。
932氏名黙秘:2008/01/06(日) 21:23:12 ID:???
>>927
なるほど、よくわかった。
オメーはいい奴だな。
氏ぬなよ。
933氏名黙秘:2008/01/06(日) 21:30:29 ID:???
>>919
> >>902
> 馬鹿だな。マジで。
> 故意過失が責任要素じゃない?氏ねよ。
> 故意過失が責任要素だっつーのは全説一致だ。ボケ。
> 行為者人格に対する非難を基礎付ける最も典型的な類型だろが。
> 馬鹿の祭典だな。誰もおかしいと思わねーってな。
> クズ野郎共が。
> クマにぶたれて氏ね。


902 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2008/01/06(日) 17:58:54 ID:???
>>900
ないですよ。
違法要素かつ構成要件要素という考え方はありますが、
違法要素かつ責任要素という考え方はないのでは。



誰がバカかは一目瞭然w

934氏名黙秘:2008/01/06(日) 21:31:45 ID:???
>>927
> 規範違反性を基礎付ける主観的要素である故意・過失責任は、違法要素であるというのが素直です。
> 違法要素に限定しているわけではなく、責任要素にはならない。

ん?書き間違えか?
935氏名黙秘:2008/01/06(日) 21:34:10 ID:???
故意、過失は違法要素である、というのはヴェルツェルが言い出したことだけど
その狙いは「故意を責任から解放すると共に、その要素を構成要件要素の認識・認容に限定する」
ということにあったのだけどね。

究極の狙いは、犯罪論について、故意犯罪と過失犯罪を完全に峻別するところにあった。
当初、ヴェルツェルは「過失犯に実行行為はない。行為がなくても犯罪が成立するところに特徴がある。」
とさえいっていた。
そのために、故意、過失というのを違法要素に移し替えて、法益侵害性に違いがあるのだ、という必要があった。
現在のドイツの通説は、一元的行為無価値論であるし、
日本にはその影響を強くうけた学者が大勢いる。
936氏名黙秘:2008/01/06(日) 21:36:28 ID:???
法益侵害性に違いがあるのだ、という必要があった。
現在のドイツの通説は、一元的行為無価値論であるし、
937氏名黙秘:2008/01/06(日) 21:37:34 ID:???
あらかじめ氏名が印刷されていて自書する余地のない答案用紙って時々あるでしょ。
そのときに替え玉を送り込んだとして、無形偽造はしたが有形偽造はしていないとして
私文書偽造には当たらないと主張することは可能?
938氏名黙秘:2008/01/06(日) 21:39:57 ID:???
自書×→自署○
939氏名黙秘:2008/01/06(日) 21:44:37 ID:???
>>937
悪いけど、裁判例さえある事案について
調べもしないで質問するのは止めてくれないかな。
司法試験受験生として最低限の勉強をすれば解ることをなぜ聞く?
940氏名黙秘:2008/01/06(日) 22:27:17 ID:???
司法試験受験生ですらない学部生だからじゃね?
941氏名黙秘:2008/01/06(日) 22:38:10 ID:???
初学者板なんだから学部生もいるかもしれん。質問に答えてあげることで中上級者も力がつくというもの。

ちなみに入試答案などは本人が解答することが当然に期待されている事実証明に関する文章であるのだから、たとえ本人
の承諾があったとしても、署名がなかったとしても、回答者と本人の同質性がない以上、私文書偽造は成立するでしょう。交通原票の事例とか参照するといいよ。
942氏名黙秘:2008/01/06(日) 23:33:29 ID:???
>>937
主催者側の助けを借りただけの記名でしょ
答案提出時においては
943氏名黙秘:2008/01/07(月) 00:04:15 ID:???
便乗

自分の作成した答案用紙を、夜中に保管室に忍び込んでこっそり書き換えておいたら、
私文書偽造罪成立?
944氏名黙秘:2008/01/07(月) 00:06:53 ID:???
住居侵入
945氏名黙秘:2008/01/07(月) 00:17:50 ID:???
そっか。勘違いしてた。サンキュ。
946氏名黙秘:2008/01/07(月) 00:22:14 ID:???
国立なら公用文書毀棄
947氏名黙秘:2008/01/07(月) 00:23:09 ID:???
国立大学法人って国と同じでいいんだっけ?
948氏名黙秘:2008/01/07(月) 00:32:06 ID:???
独立行政法人の厳密な話は受験生レベルには不要
949氏名黙秘:2008/01/07(月) 00:32:46 ID:???
>>948
わからないなら書き込むな
950氏名黙秘:2008/01/07(月) 00:36:05 ID:???
>>949
馬鹿だな。マジで。
国立大学法人が国と同じじゃない?氏ねよ。
国立大学法人が国と同じだっつーのは全説一致だ。ボケ。
独立行政法人制度の最も典型的な類型だろが。
馬鹿の祭典だな。誰もおかしいと思わねーってな。
クズ野郎共が。
クマにぶたれて氏ね。
951氏名黙秘:2008/01/07(月) 00:47:12 ID:???
    /             \
    l    で こ .の も.  |
    l    き と. が は  |
    ヽ   ん は れ や  |
    / .  ぞ    る  `../
    |     ゚        \
    \              |
      \____  __/
              )ノ
           ___
           ,:::::::ヽ、
          jロ::ロ::::>
 いな       l:::::::::::〈
 いん    とこ二二:::::)
 言と  ,. -‐- 、ヒ:::::::,イ
 葉聞 ヾ:::::::::::::::::::::::゙!
 かこ  \::::::::::::::::::::゙、
 |え   /,ゝ、:::::::::::::::ヽ
 |の  (ノ  `ヽ、:___:ノ 
 ! !         ヽ、j 
952氏名黙秘:2008/01/07(月) 00:49:59 ID:???
故意が責任要素でないという説は,故意責任の本質をどうやって書くの?
「故意責任の本質は,規範に直面し・・・非難可能性である。」という論証ではないわけ?
にわかに信じがたいが。
953氏名黙秘:2008/01/07(月) 00:52:04 ID:???
>>952
国民の納得
954氏名黙秘:2008/01/07(月) 00:52:47 ID:???
>>949,950
出て行け
955氏名黙秘:2008/01/07(月) 00:53:43 ID:???
>>952
逆に聞きたい。
故意責任の本質なんて論証どこで書く必要があるんだ?
956氏名黙秘:2008/01/07(月) 00:54:12 ID:???
>>952
質問自体は面白いんだが、

> 「故意責任の本質は,規範に直面し・・・非難可能性である。」という論証ではないわけ?
> にわかに信じがたいが。
これで自説以外は理解不能な脳をしていると分かったため放置します
957氏名黙秘:2008/01/07(月) 00:54:19 ID:???
>>954
しーましぇーん
958氏名黙秘:2008/01/07(月) 00:54:33 ID:???
>>955
そこらじゅうで書くでしょ。錯誤とか。
959氏名黙秘:2008/01/07(月) 00:55:15 ID:???
>>955
横レスだが錯誤で書くだろw

その規範は構成要件の形で国民に与えられているから云々とな
960氏名黙秘:2008/01/07(月) 00:56:11 ID:???
今夜はレベル低いから見るのやめようっと
961氏名黙秘:2008/01/07(月) 00:56:47 ID:???
>>958
まあ、団塚ラインでは
たしかに多用する論証ではあるけれども

厳格責任説に立つ場合や
前田説に立つ場合には
違うワナ
962氏名黙秘:2008/01/07(月) 00:57:27 ID:???
過失犯の錯誤の場合はどう書くんだ?
963氏名黙秘:2008/01/07(月) 00:58:34 ID:???
>>962
過失犯の錯誤ってどういう場合?
964氏名黙秘:2008/01/07(月) 00:59:08 ID:???
>>961
責任説かどうかと,故意が責任要素かどうかは,次元が違うと思うぞ。
厳格責任説に立つ大谷は,故意責任を非難可能性で説明してる。
965氏名黙秘:2008/01/07(月) 01:01:52 ID:???
>>964
大谷はきっちり読んでいないが
その非難可能性は「規範に直面し・・・」ってのと同じなのか?
非難可能性というワードなら前田も使うだろ
国民一般の見地からの非難可能性って
966氏名黙秘:2008/01/07(月) 01:49:49 ID:???
>>952
構成要件内の錯誤をどう論証するのか、という質問だろうけど、
内容としては大体同じで、例えば中森・安田ミックスだと
「故意犯の不法は、法益侵害を志向する決断が
重い規範違反を基礎づけるところにあり、
そして法は処罰しようとする法益侵害行為を構成要件の形で規範としているから、
錯誤があっても同一構成要件内の重い規範違反と認めてよい」、という風になる。
967氏名黙秘:2008/01/07(月) 02:01:15 ID:???
>>966
えーーじゃあそんな論証でも当然○なんだ。
つーか川端説だとそんな論証になるのかな?
川端で勉強してる人は少なからずいるはずで,寝耳に水だと思うが。
968氏名黙秘:2008/01/07(月) 02:04:25 ID:???
構成要件が規範であり、規範該当事実を意識してたらそれで悪い奴だからおk
ってのは同じで、あとはそれが違法のはなしか責任のはなしかってだけだからね
969氏名黙秘:2008/01/07(月) 03:20:26 ID:???
>>952
故意「責任」ではないっつーことになるんだろうな。
だから、「規範に直面し、これを乗り越えた事に対する規範違反性・行為無価値性こそが、
違法要素たる故意の本質である」みたいな感じか。
んで、錯誤なんかは、
「規範は構成要件で与えられる。
同一規範に直面する以上、同一の規範違反性を認めうる。
よって、故意を阻却しない」っつー論証になるんじゃね?
俺は正直最近の基本書読んでねーからわからん。
オメーも素直に団藤大塚で書け。氏ねよ。
970氏名黙秘:2008/01/07(月) 03:25:01 ID:???
>>952
故意が責任の要素ではない、という説においては
故意責任なんていう概念はない。
「責任」の本質は非難可能性であると主張するが
抽象的錯誤についても、非難可能性で論証する必要はないし。
971氏名黙秘:2008/01/07(月) 04:43:02 ID:???
不法行為では
故意過失と損害との間に因果関係が必要なのでしょうか
権利侵害と損害との間に因果関係が必要なのでしょうか

ある記載では前者、ある記載では後者となっていて困っています。
972氏名黙秘:2008/01/07(月) 04:51:47 ID:???
厳密には行為と損害との間に因果関係が必要と考えるべきだろうね。
その行為についての違法性が問題となり、
行為者についての故意が問題となるわけで、
(客観化された過失は行為そのものだし)
どちらも正しいといえば正しいのではないかな。
973氏名黙秘:2008/01/07(月) 04:52:30 ID:???
>>971
行為と損害との因果関係が必要なんだろが。アホかお前は。
「ある記載」って何だよ?
どうせオメーが勝手に誤読してるだけだろ。
低脳なんだよ。わかるかボケが。
氏ねよ。
974氏名黙秘:2008/01/07(月) 05:08:00 ID:???
理屈の上では>>972
ただし、>>971はそれ以前の次元で躓いてるかと
975氏名黙秘:2008/01/07(月) 05:08:28 ID:???
言葉遣い最悪だけどその通りだなw
976氏名黙秘:2008/01/07(月) 05:09:35 ID:???
もうこのスレ辞めろよ・・・
なにこのくさったすれwwwうぇえsdぽvじゃsぽhgヴぉいさhのldvkjvhdlkうぇlkghヴぁldf
977氏名黙秘:2008/01/07(月) 05:40:09 ID:???
民法の415条請求について質問です。よろしくおねがいします。
不完全履行(例えば目的物に瑕疵)があり、債務不履行責任を追及したい場合
請求者は、同時履行の抗弁の存在効を排除するために、
自らが履行の提供をしたことを主張する必要がありますでしょうか?
978氏名黙秘:2008/01/07(月) 10:33:45 ID:???
>>977
なかなか難しいね。
この板の住人ではわからないんじゃないかな。
俺は解るけどっっっっっっっっっっっっっっw
979氏名黙秘:2008/01/07(月) 10:37:31 ID:???
>>978
す、すごいですね
教えてください 先生
980氏名黙秘:2008/01/07(月) 10:40:11 ID:???
>>977
簡単だろ。
抗弁だから絶対に主張する必要はない。
内田とかにとか我妻には書いてないけど
潮見とかに書いてあるよ。

>>978
ば〜〜〜〜か
981氏名黙秘:2008/01/07(月) 10:43:39 ID:???
>>980
いじめないでくださいよ。
弱い者や年下の者を労われって親に言われませんでした?
982氏名黙秘:2008/01/07(月) 10:49:40 ID:???
>>977
状況がよく分からないけど、そもそも同時履行の抗弁権は
認められないんじゃないの。
983氏名黙秘:2008/01/07(月) 11:09:00 ID:???
>>980
口先だけのアホか
984氏名黙秘:2008/01/07(月) 11:15:10 ID:???
>>982
不完全履行だからふつうは履行済みだと思うけれども
履行過程で拡大損害を生じたようなケースなら
本旨履行が未履行のケースはあり得るんじゃない?
985氏名黙秘:2008/01/07(月) 11:31:55 ID:???
カシ担保責任についての質問なんですけど、法定責任説の場合
不特定物の売買で、その物に特定があった時には特定物としてカシ担保責任を負わせることができるんでしょうか?
まだ内容理解できてないため意味不明な質問になっていたらすいません。
986氏名黙秘:2008/01/07(月) 11:41:30 ID:???
>>985
判例によれば、不特定物の売買においても、
買主が履行として容認したうえで受領している場合は
買主は売主に対して瑕疵担保責任を追及できる。
学説の多くもこれに賛成している。

特定があった時に追及はできないが、さらに履行として容認していればOK


なお、もっとも「忠実な」法定責任説によてば、特定があった後から瑕疵担保責任を追及できることになる。
これは「物の引渡債務の内容は占有移転に尽きる」という特定物ドグマに忠実な立場。
(もっとも、『特定物』ドグマというのは間違ったネーミング。
これは、特定物、不特定物にかかわらず、引渡債務全般に妥当する法理論であったが
それが日本に輸入された際、一部の大学者が誤解して輸入し、
『特定物の瑕疵は原始的不能であるから、現状で引き渡せばよい』と主張したため命名された。)。


987氏名黙秘:2008/01/07(月) 11:46:43 ID:???
★ロースクール女子学生の問題点★
@男性への競争心むき出し。
A態度が横柄で、ものの言い方も偉そう。
B人に挨拶をしない。廊下ですれ違っても徹底シカト。
相手より先に自分から挨拶をすると、自分の負けだと思っている。
笑顔で挨拶をするのは法律事務所就職活動のときの面接担当者に対してだけ。
C利用価値のある男性には満面の営業スマイルで挨拶するが利用価値がなくなったら徹底シカ
ト。
Dとにかく目つきが悪い。
ゴルゴ13に出てくるKGB女スパイみたいな目つき。まるで人殺し
E常に仏頂面。
F自分だけは絶世の美女だと思っている。
G社会人経験のある女子学生は、たいていの場合、勤務先で問題を起こして企業社会からはじき
出されてしまった人格異常者もしくは精神異常者。
H偽パイ(ギパイ)行為。ブラジャーにチチパッドを入れて胸をやたらと大きく見せると
いう偽パイ行為によってチチの大きさを偽装する。

(結論)
・女は絶対に法律事務所に就職させないことが大事
・ひん曲がった根性を、根本からたたきなおしてやる必要がある

(彼女たちの結末)
一生結婚できない
最期はマンコ干からびて、マンションでペットに看取られながら一人さびしく死ぬ
988氏名黙秘:2008/01/07(月) 11:47:47 ID:???
>>986
>判例によれば、不特定物の売買においても、
買主が履行として容認したうえで受領している場合は
買主は売主に対して瑕疵担保責任を追及できる

→そのとおり

>学説の多くもこれに賛成している
ソースは?

>もっとも「忠実な」法定責任説によてば、特定があった後から瑕疵担保責任を追及できることになる。
ソースは?

>『特定物の瑕疵は原始的不能であるから、現状で引き渡せばよい』と主張したため命名された。)。
不正確だろ そんなこと言ってる学者いるか?




989氏名黙秘:2008/01/07(月) 11:55:07 ID:???
>>988
わざわざソースを出さなきゃらんのか?
契約責任説の多くが賛成しているのは知ってるよね。
法定責任説については近江あたりを参考にしてくれ。

忠実な法定責任説については潮見を参考に。
柚木先生は特定時から適用を認めている。

瑕疵担保全般については潮見を参考に。
990氏名黙秘:2008/01/07(月) 12:04:11 ID:???
>>989
あのさ。
学説の多くが賛成っていうけど、契約責任説の多くが賛成に言い換えてるよね
法廷責任説が通説なんだろ いまだに
ま、改正で契約責任説の方向へ、ということにはなるけど

潮見が『特定物の瑕疵は原始的不能であるから、現状で引き渡せばよい』と主張したため命名された。)。 』
って表現してるのか?
いいたいことは分かるんだが、

「特定物の瑕疵は原始的不能であるから」って、それでは論理になってないだろうが
「特定物に瑕疵がある→その部分については債務の履行が原始的に不能→履行が可能でない→契約は無効
→公平の為(あるいは対価的均衡を失する故)に瑕疵担保」だろ
991氏名黙秘:2008/01/07(月) 12:04:53 ID:???
みなさんは、ラブホ行ったときに
何をしてますか?
ぼくは、映画を観たり、
ちんぽを彼女のきれいなお口でなめてもらったり
彼女の美しい長い髪を時間をかけてブローしてあげたり
しています
992氏名黙秘:2008/01/07(月) 12:09:53 ID:???


993氏名黙秘:2008/01/07(月) 12:12:26 ID:???
助かりました!ありがとうごさいます!!
994氏名黙秘:2008/01/07(月) 12:21:30 ID:???
>>990
法定責任説を主張している学者って誰?
今では少数説になっているよ。

あと、法定責任説を採用している学者も判例には反対していないよね。

瑕疵担保責任の法定責任説は、
物の性状が引渡債務の内容にならないことから、
そこについて何か問題があろうとも、引渡債務の不履行とはならない
という不均衡を解消するために定められたものとしている。
ここでは、特定物だとか、原始的不能とかは関係ない。
柚木、下森等、法定責任説の通説はこの立場。
ソースはといわれたら面倒だから、柚木、下森の論文を読んでくれ。
もっとも、多くの学者は特定時から適用するのは早すぎるとして
判例の時点から適用をみとめている。

少数説として、鳩山、我妻が
特定物に瑕疵がある→その部分については債務の履行が原始的に不能→履行が可能でない→契約は無効
と主張している。おそらく、現在もこの主張を採用しているのは近江だけではないかと思う。
(他の学者は死んでしまった)。

質問の趣旨は、不特定物売買に対する570条の適用だけど、
「特定時ではないけど、適用される」というのが答えだよな。
あとは余談。

995氏名黙秘:2008/01/07(月) 12:23:29 ID:???
>>994
俺は適用されないという立場に立つがな。
不特定物の場合は債務履行責任を問えばいいだけだしな。
996氏名黙秘:2008/01/07(月) 12:27:03 ID:???
>>994
ふ〜ん。
少数説になっているというのが俄かには
信じがたいけど
改正の動向からすればさもありなん

勉強になったよ。
機会があれば、調べてみる。
丁寧な応対、ありがとう。

997氏名黙秘:2008/01/07(月) 12:28:20 ID:???
契約時120万円相当の絵画甲を100万円で購入し、
現在絵画甲は180万円の価値があるという場合、
買主がまだ代金を納付していないにもかかわらず、
180万円の「損害」を賠償請求することはできるのですか?
「損害」は、せいぜい180万円−100万円で80万円しかないのではないでしょうか。

もし「損害」が代金相当額を控除した額(80万円)ということになると、
>>977の質問に対する答えは、代金未払いの場合に損害賠償請求をしたとき、
代金支払債務に関して同時履行の抗弁権が生ずる余地がないから、
存在効果説に立っても、自己の履行の提供を主張する必要はない、ということに
なるのではないかと思います。

上級者の方、どう思いますか?
998氏名黙秘:2008/01/07(月) 12:28:34 ID:???
不特定物売買が特定したからといって
特定物売買になるわけではないのでは
999氏名黙秘:2008/01/07(月) 12:31:35 ID:???
>>994

>もっとも、多くの学者は特定時から適用するのは早すぎるとして

「多くの学者」っていうのは、特定時をいつととらえているの?
瑕疵物では特定しないと考えると、判例よりも特定時期は遅れるから、
受領時=特定時と考えているのかな?
1000氏名黙秘:2008/01/07(月) 12:33:40 ID:???
1000ならうんこ食べる
10011001
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