初学者の質問に合格者や中上級が答えてくれるよ105

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952944:2007/12/21(金) 17:18:48 ID:???
>>950
ん〜〜?どういうこと?
AがBに金を貸す。Aが債権者。Bが債務者。その債権(被担保債権)を担保するためBの土地(抵当権の目的)に抵当権を設定する。
Aが抵当権者。Bが設定者。
Aの債権は金銭債権以外でもいいってこと。
953氏名黙秘:2007/12/21(金) 17:26:07 ID:???
>>949
親子関係不存在の訴えを起こせるケースでなければそのとおり。
954952:2007/12/21(金) 17:32:06 ID:???
AがBに金を貸した場合以外の債権でもいいってこと。不履行の場合損害賠償債権(金銭債権)になるから結局同じなので。
おれの説明わかりにくかったかな?
955氏名黙秘:2007/12/21(金) 17:36:22 ID:???
>>950
君は、「債権」「被担保債権」の意味を確認したほうがいいよ
「債権を受け取る」という表現に疑問を感じない?

債権は金銭以外のものでもよいというのは、
たとえば、AがBに絵を描くという債務を負うような場合
Aが債務者、Bが債権者 
BはAに対して絵を描けという債権を有している
ということ

その絵を描くという被担保債権を担保するために債務者たるA(別に第三者でもいいけど)
が自己所有の土地に抵当権を設定するということ

で、債務不履行になればBはAに対して損害賠償を求めうるから、
その損害を賠償するために
土地を競売にかけて金銭に換えて、Bに支払われることになる

ま、ざっとそういうこと
956氏名黙秘:2007/12/21(金) 18:10:41 ID:???
そもそも942の文なんて何も難しくない。金銭に限らずどんな債権でも担保をとって良いといっているだけ。
こんなものも読解できない国語力なら法曹なんて全く無理だから、さっさと撤退したほうがいいよマジで。
957氏名黙秘:2007/12/21(金) 18:18:43 ID:???
瑕疵担保責任の契約責任説は民法483条をどう考えてるのですか?
特定物は履行すればおkなのに(483条)
修補請求が可能とは矛盾するような。。
958942:2007/12/21(金) 18:52:22 ID:???
すいません、『被担保債権』『担保された債権』という日本語が分からないのです。。。

『]を担保する』というのは『とある債務が履行されない場合にXを差し出す』という意味です。
ですから、この場合『担保されている』というのは、不動産であって、債権ではないはずなのです。

AがBに金を貸し、BはXを担保とした。
この場合のXは『非担保不動産』『非担保物』と呼ばれるべきであって、
AがBに何かを求める権利は、担保されている物ではないはずなのです。

ですから『被担保債権』=『担保された債権』というのはおかしいと思って
どうも納得できなかったんです。。。

少しググってみた結果『担保する』という言い方にも問題はあるみたいですね。。。
http://www.osaka-kyoiku.ac.jp/~kokugo/nonami/ronbun/tanporon.html

みなさんのおかげで、具体的にどういう概念を意味するのは理解できました
ありがとうございました
959氏名黙秘:2007/12/21(金) 19:00:42 ID:0gvhGv+/
>>951
じゃあ聞くが効用喪失しないならどうなるの?
960氏名黙秘:2007/12/21(金) 19:04:54 ID:JepW+xyl
大阪市を拠点とする場合、大手法律事務所に勤務する弁護士と開業して個人でしてる弁護士だったら
どっちが年収上なのでしょうか?
出来れば今ではなく70年代後半〜80年代前半の話でお願いします。
961氏名黙秘:2007/12/21(金) 19:10:59 ID:???
>>959
何にも自分で考えられんのか
962氏名黙秘:2007/12/21(金) 19:12:38 ID:???
>>960
そりゃ経営者の方が上。
そんころの法律事務所経営者は年収3000万クラス
個人であってもね。昔は士業は最高の時代だったから
963氏名黙秘:2007/12/21(金) 19:31:44 ID:JepW+xyl
>>962
この時代の開業弁護士と開業税理士だったらどっちが年収上でしょうか?
東京以外で開業する場合です。
964氏名黙秘:2007/12/21(金) 19:39:00 ID:???
瑕疵担保責任の除斥期間について質問です。
判例は570条によって準用される566条3項は除斥期間を定めたものと解してますが、これは何の権利についてなのでしょう?
損害賠償請求権についての除斥期間と考えると、その期間内に権利を実現できなければ、損害賠償請求権そのものが消滅するはずです。
しかし、判例はその期間内に裁判外で権利行使の意思を表示すれば、損害賠償請求権は保全され、その後10年の時効期間に服するとされます。
そこで、損害賠償請求権についての除斥期間でないとすると、何の権利の除斥期間なのでしょう?
損害賠償請求権についての除斥期間であるとすれば、判例は理論的にどのように説明されるのでしょうか?
965氏名黙秘:2007/12/21(金) 19:50:47 ID:???
>>964
ありがとう。勉強になったよ。
966氏名黙秘:2007/12/21(金) 19:53:35 ID:???
>>957
契約責任説は、483を現状で引き渡せば足りるとは解釈しない。
文言も「ならない。」ってなってるし。
相当な品質のものを給付する義務を負うので、瑕疵があれば債務不履行があると解する。
現状で引き渡せば足り帰責事由がなければ債務不履行とならない特定物ドグマを批判する。
967氏名黙秘:2007/12/21(金) 20:14:28 ID:???
>>957
潮見は「(契約責任説)と抵触する限りで,債権一般に関する任意規定である483条の規定は適用を排除される。」
だって。プラクティス23頁。
968氏名黙秘:2007/12/21(金) 20:35:48 ID:???
>>964
内田138P参照されたし

瑕疵担保責任の規定に基づく解除及び損害賠償請求権は1年の除斥期間に係る。
その期間内に裁判上の権利行使をする必要はないとして、損害賠償請求権を保存するには
少なくとも売主に対し、具体的に瑕疵の内容とそれに基づく損害賠償請求をする旨を表明し、
請求する損害賠償の額の算定の根拠を示すなどして、売主の瑕疵担保責任を問う意思を
明確に告げなければならない。

瑕疵担保によって生ずる損害賠償請求権は金銭支払請求権であり、167条にいう債権であることは明らかであるから
引渡時から10年の時効期間に服することは明らかである。

除斥期間でもこのような権利については権利の保存を観念できる。
だから1年以内に瑕疵担保を問う旨を表明すれば、損害賠償請求権は
引渡しのときから10年行使することが出来る。
969氏名黙秘:2007/12/21(金) 20:39:36 ID:???
>>968の説明は迂遠だな。


損害賠償請求権の保存は単に瑕疵を知った時から1年以内にしなさいということだろうが。
氏ねよ、糞ども。
970エリート様:2007/12/21(金) 20:46:59 ID:???
普通に瑕疵担保責任は1年内が除籍、損賠は10年ってことだろ。
971氏名黙秘:2007/12/21(金) 20:47:34 ID:???
除斥期間に便乗して質問したいのですが、
不法行為の除斥期間20年間際に損害の発生等を「知った」場合、
損害賠償請求権は、@どうすればAどの期間行使可能なのでしょうか?

除斥期間は中断が観念できないとされていることからすると、
裁判所に訴えて出ても中断はされないから20年経過で訴え棄却のようにも考えうるのですが、
それはないと思います。(被告が引き伸ばせば勝訴できるのはおかしい)

じゃあどう考えればいいのでしょうか?
972氏名黙秘:2007/12/21(金) 20:59:15 ID:???
>>971
除斥期間の中断じゃねえよ、ヴォケ。

不法行為に基づく損害賠償請求権なんざ
損害と加害者知った時から3年、不法行為時から20年って覚えといて
後は個々の論点ごとに基本書読めばなんの疑問も出ないだろうが。

瑕疵担保と不法行為の制度趣旨考えりゃなんで瑕疵担保だけ
損害賠償請求権の保存認めている理由ぐらいわかんだろ、ヴォケ。
973氏名黙秘:2007/12/21(金) 21:01:14 ID:???
ツンデレ
974氏名黙秘:2007/12/21(金) 21:04:52 ID:???
>>971
20年間際?20年経つ前なら訴えればokでしょう。中断とは今まで進行した期間をゼロにするものであり、中断がなくても期間前に請求すれば権利は消えない。
審理中に20年すぎてもOK.
975氏名黙秘:2007/12/21(金) 21:10:19 ID:???
瑕疵担保における損害賠償請求権は1年以内に行使しなければならない(これが除斥期間)
で、その権利行使が裁判上の行使でなくても保存はできるっていうことだろう。
そしてその保存がなされたら引渡しのときから10年以内は権利行使が出来る。

不法行為の損害賠償請求権も20年の除斥期間内に権利行使すれば保存できる。

保存と中断の概念間違えんなよ、質問者。

976氏名黙秘:2007/12/21(金) 21:13:16 ID:???
中断の意味もわからんとはほんと初心者スレだなあ。民法の入門書読めばすぐわかるだろ。
977氏名黙秘:2007/12/21(金) 21:14:59 ID:???
瑕疵担保と不法行為の制度趣旨考えりゃなんで瑕疵担保だけ
損害賠償請求権の保存認めている理由ぐらいわかんだろ、ヴォケ。
978氏名黙秘:2007/12/21(金) 21:15:55 ID:???
>>972はおかしい。
>>975が正解。
979氏名黙秘:2007/12/21(金) 21:23:03 ID:???
うまいタイミングで質問投下するのが難しいんよね。
みなさんちゃんと最判平4.10.20と除斥期間一般との関係を整理できましたか?
自分なりに整理できれば、結論はどっちもあるんじゃないですかね。
ちなみに私は一般化可能派です。>>975と同じ。

初学者のふりをしてうまいこと誘導するのも疲れます。

では。
980974:2007/12/21(金) 21:26:14 ID:???
なるほど。
981氏名黙秘:2007/12/21(金) 22:13:42 ID:???
>>979
底の浅い人間だな お前
最後まで通せばよかったものを
982氏名黙秘:2007/12/21(金) 22:25:46 ID:???
▲同○杜大学法科大学院教授、手抜き≠フ構造▲(第6版)

1 レジュメは学生に作らせて、教授自身は原則として作らない
→ レジュメは学生に作らせて、教授は学生の発表をただ聞いておればよい、
という授業のやり方にすることによって、教授は自分で教えなくていいので非常に楽をすることができ、
笑いが止まらない生活を送ることができる。ウッシッシ、の手抜きの構造。

2 2人〜3人でペアを組んで授業する
→憲法の教授と行政法の教授、民法の教授と民事訴訟法の教授と実務家教員、といったように2〜3人でペア
を組んで教える。このようにタッグを組むことで教授は自分以外の他の教員がしゃべっている間はただぼんや
りしておればよい(内職やアクビをしている教授もいる)ので、教授は、一人で教えるよりも2〜3倍もの楽
をすることができる。もちろん、教員の数が2〜3倍に増える分、授業料も2〜3倍効率よく稼ぐことができ、
大勢の教授が楽にオマンマを食える。ウッシッシ、の手抜きの構造。


3 学生に対して問題を出題するが、教授自身は模範解答を一切、作成・配布しない
→学生に対してむつかしい問題を出して、学生のやる気を起こさせる一方で、教授は、自分自身が模範解答を
作るのはめんどうくさいし、また、書面という証拠に残る形で学生に配布してしまうことの恐ろしさだけは一
人前によく分かっているので、模範解答の作成および配布は一切しない。模範解答が書面の形で学生に対して
配布されないと、正解がなんなのか曖昧なままで終わってしまうので、次の年もまた、前年と同じネタを使っ
てオマンマが食える、という、ウッシッシ、の手抜きの構造。

4 期末試験の模範解答もやはり作成・配布しない
→ 期末試験の模範解答を作成・配布することは、教授にとって非常に面倒くさい、ということに加えて、模
範解答を配布することによって教授自身の法律学の実力のなさが明るみに出てしまう危険性もきわめて高い。
そこで、教授は、期末試験の模範解答の作成配布を、一切、死んでも、しない。
まさにウッシッシ、の手抜きの構造。
983氏名黙秘:2007/12/21(金) 22:26:19 ID:???
5 学生の書いた期末試験の答案は絶対に、死んでも、返却しない
→学生の書いた期末試験の答案を返却すると、採点の適切さや公平性について文句を言ってくる学生が必ず出
てきて対応するのがたいへん面倒であるし、学生と議論する過程で教授自身の学力不足が露呈する危険性も非
常に大きいので、同○杜大学法科大学院教授は、学生の書いた期末試験の答案は、絶対に、死んでも、学生に
返却しない。ウッシッシ、の手抜きの構造。

6 細かい活字びっしりの学者論文と判例時報を薄いかすれたインクでさらに縮小コピーのうえ、大量に配布
する
→もともと細かい活字びっしりの、読みにくい学者論文と判例時報を、薄いかすれたインクで縮小コピーして
よりいっそう読みにくくしたものを学生に大量配布しておけば、学生はそれらを読むだけで精一杯になり、精
根尽き果てて、教授のところに質問をしに来なくなるので教授はおおいに楽ができる。ウッシッシ、の手抜き
の構造。

7 期末試験の成績評価の異議申し立て期間は1週間という超短期間!
→期末試験では非常に多くの試験科目があるのにもかかわらず、学生は期末試験の成績に不服があっても、異
議申し立てができる期間はたったの1週間という超短期間に学則で定められている。しかも上記5で述べたと
おり答案返却はなされない上に、他の学生がどの様な答案を書いて、どのような基準で評価されているのか、
といった情報は一切学生に対して開示されないから、学生は、他の学生の答案の採点の仕方と比べて自分の答
案の採点の仕方が不公平であるか否かについて判断できるわけもない。したがって、学生が有効な異議申し立
てをすることなどできるはずもない。さらに学生が教授の自宅にまで電話したり押しかけてきたりしないよう
に教員名簿を学生に配布することは、絶対に、しない・・・・以上の結果、実際に教授のところに異議申し立
てをしにやってくる学生は、ほぼ皆無であるので、教授はおおいに楽ができる。ウッシッシ、の手抜きの構造。

上記1〜7の手抜きを日々実践することにより、同○○大学法科大学院教授は、笑いの止まらないウッシッシ
の人生を送っている。ウ〜ッシッシッシ〜!!
984氏名黙秘:2007/12/21(金) 22:30:28 ID:???
>>981
最後まで通しても、俺は、いいんだけど、
この質問板の住人の底の浅さからすると、
絶対自分が誘導されてることに気づかないかな、と思ってね。

せっかく誘導してあげても、
誘導されていることに気づかないと、
初学者ってバカだな、で終わっちゃう。
>>976みたいにあさっての方向にいっちゃったり。

それじゃ、誘導してあげてる意味ないし。ね。
985氏名黙秘:2007/12/21(金) 22:31:42 ID:???
>>984
自分は感謝してます。
986氏名黙秘:2007/12/21(金) 22:33:41 ID:???
>>984
気づかなくてもいいんじゃない?
何で、気づかせる必要がある?
何の意味が?

君の人間的な浅さを言ってるんだよ
そのことは分かるよね
987氏名黙秘:2007/12/21(金) 22:35:04 ID:???
>>986
あなたにはうんざりしてます。
988氏名黙秘:2007/12/21(金) 22:36:11 ID:???
>>987
ご自由に
989氏名黙秘:2007/12/21(金) 22:37:54 ID:???
>>986
底浅いねwww
990氏名黙秘:2007/12/21(金) 22:39:14 ID:???
ツンデレはコテハンつけないと駄目だな。今後は。
991氏名黙秘:2007/12/21(金) 22:56:27 ID:???
>>989
質問していいか?
992氏名黙秘:2007/12/21(金) 23:12:56 ID:???
>同○杜大学

kwsk
993氏名黙秘:2007/12/21(金) 23:20:27 ID:007ilx12
抵当や質を債権の弁済に利用した際に、余剰金額は抵当質設定者に返す必要はないけれど、
同様に、完済できなくても追加請求(損害賠償)もできたりしないんですか?
994氏名黙秘:2007/12/21(金) 23:28:57 ID:???
>>993
無担保債権が残る。
995氏名黙秘:2007/12/21(金) 23:36:22 ID:007ilx12
抵当や質を債権の弁済に利用する際は、その無担保債権を
競売などで売るから、手元に残らなくないですか???

それで「後順位債権者がいない場合の余剰金額」「足りなかった金額」は
どうすれば宜しいのでしょうか。
996氏名黙秘:2007/12/21(金) 23:41:06 ID:???
もうちょっと上手く誘導しろよ
997994:2007/12/21(金) 23:50:36 ID:???
だまされた。誘導か。
抵当権も清算義務認めるってことか。
それとも代物弁済だから足りなくてもしゃーないってことか。
998氏名黙秘:2007/12/22(土) 00:01:54 ID:???
騙されたか本当の質問かはわからないけど

こういう弊害が出ることを見越して
先を読まずに、>>984のようなことをやるから
底が浅いって言ったんだ
999氏名黙秘:2007/12/22(土) 00:05:19 ID:???
1000!
1000氏名黙秘:2007/12/22(土) 00:06:14 ID:???
ちょうどきりのいいところだし、これにて終了
10011001
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