刑法の勉強法 13

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1氏名黙秘
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刑法の勉強法 12
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1178702487/

関連スレ
【団藤】刑法総論総合スレ【平野】
http://school6.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1130691783/
【刑法】結果無価値で答案を書く人のスレpart3
http://school6.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1170267410/
【刑法】行為無価値で答案を書く人のスレ
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1171541791/
山口刑法を語るスレッド
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1177686595/
  ★    名著 刑法の命    ★  
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1145411396/

関連スレdat落ちがある模様。一応立てます。
2氏名黙秘:2007/07/31(火) 23:24:25 ID:???
>>1
乙〜
3氏名黙秘:2007/07/31(火) 23:25:33 ID:???
>>1
4氏名黙秘:2007/07/31(火) 23:29:37 ID:???
>>1
乙です!
5氏名黙秘:2007/07/31(火) 23:32:20 ID:???
>>1
ありがとう
6氏名黙秘:2007/08/01(水) 14:02:58 ID:???
>>1
7氏名黙秘:2007/08/03(金) 15:55:30 ID:???
団藤乙
8氏名黙秘:2007/08/03(金) 15:58:42 ID:???
 マン毛
9氏名黙秘:2007/08/04(土) 12:09:17 ID:???
前スレは何で落ちたんだ?
10氏名黙秘:2007/08/04(土) 16:05:21 ID:???
980を超えたから
11氏名黙秘:2007/08/04(土) 16:43:29 ID:???
980超えると落ちやすくなるの?
12氏名黙秘:2007/08/04(土) 16:47:22 ID:???
うん
13氏名黙秘:2007/08/05(日) 12:13:45 ID:???
へえ
14氏名黙秘:2007/08/05(日) 20:56:49 ID:???
防御的緊急避難の議論って一般的なのかね?
15氏名黙秘:2007/08/06(月) 00:46:32 ID:???
>>14
最近は一般的になってきてるんじゃないの。
新しい本にはだいたい載ってるから
16ヴェテ参上:2007/08/06(月) 20:12:34 ID:9cdDoljk
昔から斉藤誠二や吉田宣之が主張していたが
山口が『問題探究』で2ページを割いて紹介してから
一般的になったと思う。
井田は『理論構造』で「攻撃的」と「防衛的」に分けて
詳細に論じている。
17氏名黙秘:2007/08/06(月) 20:14:39 ID:???
さすが斉藤誠二w
なんで彼は基本書をものしなかったのかね?
18氏名黙秘:2007/08/11(土) 15:05:29 ID:???
age
19ヴェテ参上:2007/08/11(土) 15:51:23 ID:ab7BaycT
前田の3原則はパクリだった!

井上祐司『行為無価値と過失犯論』(昭和48年)225頁
「被告人の行為じたいのもつ危険性の大いさ、介在事情じたいのもつ危険性の大いさ
介在事情が介入する時点におけるそれまでの因果経過と介入との関係
この三つの契機が全体の因果経過の経験的な通常性を決定することになる。
20氏名黙秘:2007/08/11(土) 15:54:08 ID:???
ローの授業では結果無価値だけど試験は行為無価値でいくヤシいる?
21氏名黙秘:2007/08/11(土) 17:49:07 ID:???
> 前田の3原則


3原則?????

 
22氏名黙秘:2007/08/11(土) 19:49:26 ID:???
>>21
知らないの?
前田総論読めよ。
23氏名黙秘:2007/08/11(土) 20:03:58 ID:???
> 前田の3原則


3 「 原 則 」 ?????

 
24氏名黙秘:2007/08/12(日) 03:15:56 ID:???
>>19
それがほんとなら、安心して三原則を使えるな。
25氏名黙秘:2007/08/12(日) 10:37:48 ID:???
山口先生もそうだけど、前田刑法だ山口刑法だとむやみにありがたるのは
受験生と信者だけだと思う。過去の学説や理論を再構成したり
無名学部を卒業した院生の説を(院生なので引用注に名義を入れないから
普通の読者にはわからない)取り入れているのが実体。
余りよく知らない人ほど
「この先生のこの説や考え方は素晴らしい。さすが東大助手から教授に
なった方だ。私大とは違う。」と言う。

そ、その考え方は確か私大卒私大院生の書いた論文から
とったものなんだけど。

というのがしばしばあります。もちろん引用させてもらったありがとうと
礼状は送るので当事者や研究者でわかっている間では当然の了解事項
26氏名黙秘:2007/08/12(日) 10:38:44 ID:???
その私大卒私大院生の書いた論文ってのを示してくれればみんな納得
27氏名黙秘:2007/08/12(日) 17:57:29 ID:???
別にありがたがりはしないけど、ロー指定だからどうしたものかと。
28氏名黙秘:2007/08/12(日) 20:59:57 ID:???
スレ違いだが,その辺りの文献情報を載せているのは潮見の森だな。
29氏名黙秘:2007/08/13(月) 00:22:51 ID:???
>>26
有名なところでは(私大卒私大院生ではないけれど)刑訴の三井なんかも
院生時代に発表した研究をパクられてる
というか最近はまだましになったほうで昔から院生の研究の盗用まがいの
ことはごく普通に行なわれていた
30氏名黙秘:2007/08/13(月) 15:16:33 ID:???
>>29
それ立教の荒木センセのホムペの情報だよね。
パクったのは誰なの?
31氏名黙秘:2007/08/13(月) 22:57:56 ID:???
今テレビでやってる東京裁判で
「共同謀議」っていう概念が頻繁に出てくるんだけど
これはアメリカの刑法では法律(州法?)として明文化されてるのかね?
32氏名黙秘:2007/08/13(月) 23:07:19 ID:???
有名大学の教授がたくさんいい論文書いてるのは
優秀な院生がいるからだというのは昔からの定説
33氏名黙秘:2007/08/15(水) 18:23:14 ID:???
きちんと引用の形で書いていても引用者の名前で流通してしまうこともある。
有名な例では、民法94条2項の絶対的構成と相対的構成。
34氏名黙秘:2007/08/15(水) 22:29:47 ID:???
現代版ロンブローゾキタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!!!!

http://news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1187165734/
35氏名黙秘:2007/08/15(水) 23:37:31 ID:???
西田の不作為犯が分かりません。因果関係も分かりません。
36氏名黙秘:2007/08/15(水) 23:52:38 ID:???
他のを読めばオケ
37ヴェテ参上:2007/08/16(木) 08:33:01 ID:QOSpYIM5
>>35
西田の不作為犯論については、『刑法理論の現代的展開 総論T』
を読むといいよ。
38氏名黙秘:2007/08/16(木) 13:01:33 ID:???
散髪屋
39氏名黙秘:2007/08/17(金) 00:52:56 ID:???
「駆け付け警護は違憲」  ひげの隊長に公開質問状  

元陸上自衛隊1等陸佐の佐藤正久参院議員が、イラク復興支援の現場でオランダ軍が攻撃を受けた際、駆け付けてあえて巻き込まれて警護を行う考えだったことを民放ニュースで明らかにしたのは、 
意図的に緊急状態をつくりだした上での攻撃で自衛隊法や憲法に違反するとして、弁護士ら有志が16日、佐藤議員に公開質問状を送付した。 
「ひげの隊長」として知られた佐藤議員は復興支援現場で指揮官を務め、7月の参院選で自民党比例代表で初当選した。 
集団的自衛権に関する政府の有識者懇談会の内容を伝える10日の民放ニュースで、佐藤議員は「オランダ軍が攻撃を受ければ、情報収集名目で駆け付け、あえて巻き込まれ(警護に)行ったと思う」との発言をした。 
公開質問状では「実質的に正当防衛・緊急避難の要件を満たさず、自衛隊法に違反するばかりか、憲法9条をないがしろにし、自衛隊派遣の国会決定を超えた行動」と批判、真意を問い掛けた。 
  
2007/08/16 19:08  【共同通信】  

http://www.47news.jp/CN/200708/CN2007081601000727.html
40氏名黙秘:2007/08/17(金) 02:02:52 ID:???
佐藤正久みたいなのを議員にする国って・・
41氏名黙秘:2007/08/17(金) 15:08:57 ID:???
>>40
自衛隊も選挙権もってるわけで
42氏名黙秘:2007/08/17(金) 17:08:29 ID:???

41 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2007/08/17(金) 15:08:57 ID:???
>>40
自衛隊も選挙権もってるわけで
43氏名黙秘:2007/08/17(金) 17:10:20 ID:???
自衛隊「員」も選挙権もってるわけで
44氏名黙秘:2007/08/17(金) 18:01:56 ID:???
選挙権持ってるのは国民
八百屋が選挙権持っているとはいわない
分かったか低学歴
45氏名黙秘:2007/08/17(金) 18:03:07 ID:???
>八百屋が選挙権持っているとはいわない

ふつーに言うだろwwwwwwwwwww
46氏名黙秘:2007/08/17(金) 18:04:25 ID:???
ワロタww
47氏名黙秘:2007/08/17(金) 18:06:27 ID:???
いいから低学歴は的外れなことを書き込むな
48氏名黙秘:2007/08/17(金) 18:16:03 ID:???
細かいことでもめるなよw

業種名でそこに就いてる人を指すことはあるんだから、
別に自衛隊も選挙権もってると言っても間違いではない。
しょーもないことで言い合ってる暇あったら芦部を1回ししろ
49氏名黙秘:2007/08/17(金) 18:37:32 ID:???
>>48
国民一人一人が選挙権を持っているその重要性を、
巨大企業の政治献金が実質的に薄めてしまう。
「自衛隊が選挙権持って」たらそれこそどうなるんだろうね。
50氏名黙秘:2007/08/17(金) 19:04:06 ID:???
どうにもならんだろうw
たかが一票を「自衛隊」が行使できたとしてなにが変わるんだよw
51氏名黙秘:2007/08/17(金) 22:23:50 ID:???
>>49
だからw
馬鹿かお前はw

一般社会では自衛隊員のことも自衛隊と呼ぶの。
何年も司法試験ばっかりしてたら、そのくらいの一般常識も
知らないのかねw
文章的には自衛隊員にも選挙権はある、が正解だろうが、
そのくらい見逃してやれよ。
この糞ヴェテ。
52氏名黙秘:2007/08/17(金) 22:46:26 ID:???
じゃあ俺は東大かw
53氏名黙秘:2007/08/18(土) 02:16:18 ID:???
>>42-51
ものすごい低レベルな議論してんな・・・
54氏名黙秘:2007/08/18(土) 02:20:19 ID:???
結論として学歴と国語力は密接な関係があるということだね
55氏名黙秘:2007/08/18(土) 07:57:49 ID:???
学歴と読解力にはさほど関係がないらしいけどね
56氏名黙秘:2007/08/18(土) 10:50:33 ID:???
>>19
前田の3「原則」て何よ・・・
57氏名黙秘:2007/08/18(土) 10:52:55 ID:???
>>56
「三つの判断公式」って言う言い方するね(大塚裕史)
58氏名黙秘:2007/08/18(土) 10:55:04 ID:???
>>54
関係はあるけど、絶対ではないね
59氏名黙秘:2007/08/18(土) 11:09:12 ID:???
ぼくは国語力と読解力の関係を重視する立場だ。
60ヴェテ参上:2007/08/18(土) 13:51:36 ID:o2IC0PHF
>>56
因果経過に第三者や被害者の行為が介在した場合の因果関係の判断方法。
@実行行為の有する危険性の大小
A介在事情の異常性の大小
B介在事情の結果への寄与の大小
の3点を総合して判断する。

19で引用した井上祐司とそっくりだろ。
61氏名黙秘:2007/08/18(土) 20:58:12 ID:???
21 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2007/08/11(土) 17:49:07 ID:???
> 前田の3原則


3原則?????

 

22 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2007/08/11(土) 19:49:26 ID:???
>>21
知らないの?
前田総論読めよ。

23 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2007/08/11(土) 20:03:58 ID:???
> 前田の3原則


3 「 原 則 」 ?????

 
62氏名黙秘:2007/08/18(土) 20:58:43 ID:???
>>60
国語力ない低学歴は失せな
63氏名黙秘:2007/08/18(土) 23:04:59 ID:???
そんな揚げ足とってどうすんだよ…。
64氏名黙秘:2007/08/19(日) 01:03:43 ID:???
こういう奴がいわゆる「予備校答案」を書くんだよ
65氏名黙秘:2007/08/19(日) 02:17:19 ID:???
>>64
そういう奴が細かいところに気が行き過ぎて自滅するんだよ
66氏名黙秘:2007/08/19(日) 02:50:44 ID:???
>>60
それを三原則って言ってるのか?

どんだけ低学歴なんだよw
67氏名黙秘:2007/08/20(月) 02:01:32 ID:???
あんたも引っ張りすぎ
もういいでしょ
68氏名黙秘:2007/08/20(月) 07:25:49 ID:???
>>67
夏だからねぇ・・・
69氏名黙秘:2007/08/20(月) 09:27:43 ID:???
法律は詰め込んでもお里が知れるってやつだねw
70霞ヶ浦:2007/08/21(火) 09:26:46 ID:QGF0j4Ty
前田説が受験通説だった頃は普通に前田の3原則と云ってたけどな。
なんでヴェテ参上が個人攻撃されているのかさっぱり分からん。
それと、3原則が実は井上祐司のパクリだったというのは
ひょっとしてヴェテの大発見だぞ。
そういうヴェテがなぜ低学歴呼ばわりされるのかも分からん。
攻撃している側の方が、品性を欠いた低学歴のように思えるけどな。
71氏名黙秘:2007/08/21(火) 10:29:47 ID:???
大発見でもなんでもないよ。
普通に有名な話
72氏名黙秘:2007/08/21(火) 10:35:58 ID:???
原則ではないだろう 3要素
73通りすがり:2007/08/21(火) 16:55:53 ID:???
一行レスだと荒れるから、書きたいことは全部書くようにしたほうが良いよ。
74氏名黙秘:2007/08/22(水) 00:17:38 ID:???
つまらん話題はもうやめにしましょう
75氏名黙秘:2007/08/22(水) 02:11:48 ID:???
>>72
その通り

>>70
アホ
76氏名黙秘:2007/08/22(水) 02:13:19 ID:???
> それと、3原則が実は井上祐司のパクリだったというのは
> ひょっとしてヴェテの大発見だぞ。
> そういうヴェテがなぜ低学歴呼ばわりされるのかも分からん。

指摘された間違いがどこかにすら気付いていなかったんだw
どんだけ頭悪いんだよw
77氏名黙秘:2007/08/22(水) 02:15:17 ID:???
62 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2007/08/18(土) 20:58:43 ID:???
>>60
国語力ない低学歴は失せな

63 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2007/08/18(土) 23:04:59 ID:???
そんな揚げ足とってどうすんだよ…。

64 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2007/08/19(日) 01:03:43 ID:???
こういう奴がいわゆる「予備校答案」を書くんだよ

65 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2007/08/19(日) 02:17:19 ID:???
>>64
そういう奴が細かいところに気が行き過ぎて自滅するんだよ

66 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2007/08/19(日) 02:50:44 ID:???
>>60
それを三原則って言ってるのか?

どんだけ低学歴なんだよw
78氏名黙秘:2007/08/22(水) 14:44:26 ID:???
k
79氏名黙秘:2007/08/22(水) 18:18:04 ID:YSCpBRrY
ひとつ質問なのですが、山、森、林などの私有地に侵入するのは何罪になるの?住居侵入罪でも軽犯罪法でもなければ無罪?
80氏名黙秘:2007/08/22(水) 18:33:12 ID:???
>>76
通りすがりの者だけど、

「原則」と呼べる代物なのか、判断要素に過ぎないだろ
といいいたいいんだろ
揚げ足取りもしつこいと頭が悪く思えるぞ

そんなところで勝負するんじゃなくて、内容に入って勝負しろよ
その方が、見てるほうも楽しい
81氏名黙秘:2007/08/22(水) 20:27:41 ID:???
もうほっとこうよ
82氏名黙秘:2007/08/23(木) 23:38:34 ID:???
誤想防衛の類型が論者によってバラバラ
(狭義の誤想防衛とか過失の誤想防衛とか)
どれが穏当なん?
83氏名黙秘:2007/08/24(金) 00:41:18 ID:SiVoz+4T
>>82
実務に錯誤なし
84氏名黙秘:2007/08/27(月) 18:04:39 ID:PsO5Md4r
質問です。西田とシケタイ読んでもよく分からなかったので、基本的なコトかも知れないですが教えて下さい。
盗品を無償で譲り受けて有償で処分した場合、256条1項が適用されるのでしょうか?
有償処分斡旋罪と比較して不均衡だと思うので、256条2項で処理されそうな気がするのですが。
85氏名黙秘:2007/08/27(月) 18:56:44 ID:PsO5Md4r
ここは質問スレじゃないようなので、別スレで質問します。
86氏名黙秘:2007/08/27(月) 19:08:31 ID:???
1項適用だろ

アホですか?
87氏名黙秘:2007/08/28(火) 01:23:09 ID:???
甲乙丙はA女を車に連れ込み、ガムテープで顔を何重にも巻くなどして反抗を抑圧した上、
スタンガンで殴るなどの暴行を加え、A女を死亡させた。
なお、A女はガムテープを巻かれたことにより死亡していた。

なんか・・微妙にどっかで見たような・・・
88氏名黙秘:2007/09/01(土) 10:47:07 ID:???
そりゃ、・・
89氏名黙秘:2007/09/01(土) 19:10:56 ID:???
結果無価値の参考書・予備校講座でオススメある?ちなみに初学者です。
90氏名黙秘:2007/09/02(日) 00:07:52 ID:???
>>89
団藤読んだ後平野読むと良いよ
91氏名黙秘:2007/09/02(日) 15:14:43 ID:???
>>89
辰巳の前田先生の講義がいいですよ。
初心者にもわかりやすい、素晴らしい講義内容です。
ただし、最新版ではなく、旧版の「刑法私の学説」の方が熱い語りなのでオススメです。
92氏名黙秘:2007/09/02(日) 15:31:11 ID:???
>>91
最新版の方はそんなにダメなの?

93氏名黙秘:2007/09/02(日) 16:00:01 ID:???
最新版の方も、素晴らしい講義内容であることは同じです。
ただ、旧版の熱い語り口とは異なって、やや冷静で客観的な語り口になっているように思います。
講義時点の立場の違いが表れているのでしょう。
それでも、他講師の講義に比べれば、十分に情熱は伝わってくるのですが。
94氏名黙秘:2007/09/02(日) 16:32:03 ID:???
サンクス

確か,旧版総論では、不作為犯、過失、誤想過剰防衛を
とばして講義したはずですよね。

最新版では、ちゃんとそこを講義したのでしょうか?
時間数は同じようなので気になるところです。
95氏名黙秘:2007/09/02(日) 18:31:43 ID:???
>>90
>>91

サンキューベリーマッチ
96氏名黙秘:2007/09/03(月) 10:28:49 ID:???
>>95
初学者なのに、どうしてはじめから結果無価値と
決めているんだい?マジレスすると、最終的には
結果無価値でいくにしても、大塚刑法入門をまず
読んで、それから前田なり山口なり西田なりで行
くと良いと思うよ。
結果無価値は行為無価値のアンチテーゼだから、
まずは行為無価値から勉強し始めた方が良い。
個人的には、平野と前田以外の結果無価値論者
の体系は、かなり使いにくいと思うけどね。
いまどきの受験生は、総研とか大谷あたりでぱっ
ぱと済ませようとするのが普通かな。ことのよしあ
しは別として。
今の時期に初学者と言って質問してくるんだから
多分学部生なんだろうけど、学部は時間あるんだ
から二冊くらいは頑張れ。もしロー生純粋未修なら
2chじゃなくてローの教授に真剣に相談しろ。
9795:2007/09/03(月) 14:15:21 ID:0Gttuwr0
>>96
ご丁寧にどうもです。今年法学部に入ったばかりなんです。
今は6法を満遍なく流れを把握したところで後期から本格的に勉強するのですが、
どうも自分は行為無価値には馴染めないというか・・。周囲には法曹志望者が多いのですが
刑法はみんな行為無価値だと言ってまして、情報がなかったもので・・。
平野と前田は有名なので、参照してみます。
98氏名黙秘:2007/09/03(月) 14:18:41 ID:???
>>97
結果無価値でいくなら、
平野龍一「刑法概説」(東大出版会)
は必ず読むべし。
古いけれども役に立つから
99氏名黙秘:2007/09/03(月) 14:21:16 ID:???
>>97
行為無価値の本を1冊は持っておいたほうがよいと思うよ
小林充『刑法』(立花書房)
がいいと思う
10095:2007/09/03(月) 14:42:30 ID:0Gttuwr0
どうも。
それにしても2ちゃんにも関わらずこんな丁寧に教えてもらえるとは・・・感謝。

ちなみに同志社です。大谷万歳。頑張りますね。
101氏名黙秘:2007/09/03(月) 15:03:08 ID:???
大谷の奪取罪の保護法益に関する考えがよくわからない
102氏名黙秘:2007/09/03(月) 15:45:10 ID:???
答案を書く場合って、
必ず誰かの学者の学説に依らないとダメなんですか?
103氏名黙秘:2007/09/03(月) 15:48:53 ID:???
>>101
どう分からないのか書いてくれ
104101:2007/09/03(月) 16:04:41 ID:???
●大谷説の自己まとめ●

奪取罪の保護法益は平穏な占有である

平穏な占有か否かは行為時において判断は困難である
本権に基づく占有か違法な占有かは違法性の段階で判断すれば足りる
したがって、平穏占有説に立脚してもおよそあらゆる占有侵害は奪取罪の構成要件に該当すると解し
違法性阻却の面から妥当な解決を図るべきである

本権者が窃盗犯人から窃盗手段により取り戻した場合には
奪取罪の保護法益は、元来本権であるから、相当性を有する場合には違法性が阻却されると解すべきである


結局保護法益をなにと考えているのか、丸っきりつかめない
105氏名黙秘:2007/09/04(火) 13:27:13 ID:???
前田の影響受けすぎですね
106氏名黙秘:2007/09/05(水) 10:08:14 ID:???
犯罪なんだよ!犯罪!
107氏名黙秘:2007/09/06(木) 01:29:44 ID:???
松宮説の純粋未修ですけど何か?
108ヴェテ参上:2007/09/06(木) 08:47:37 ID:n1Pod/9O
オイラも松宮説は面白いと思うけど
純粋未修なら松宮はやめといた方がいい。
一見初学者向けに見えるが
実はドイツ刑法の素養が必要。
関西の結果無価値なら浅田がお薦め。
古くは中山。
109氏名黙秘:2007/09/07(金) 00:56:19 ID:???
中山は学説整理が非常に上手。中山説の当否は別にしてそれだけで前田本の
利用価値を超える。
松宮説は結果無価値のなかでは理解しやすいがやはり行為無価値へのアンチ
テーゼ的なスタンス。故に行為無価値論の基礎がある人にとっては読みやす
い本だと思う。
110氏名黙秘:2007/09/07(金) 02:25:51 ID:???
学説整理なら、前田の方がはるかに上手だぞ。
111氏名黙秘:2007/09/07(金) 02:31:40 ID:???
前田は学説の分類について分類された方から異議が出るが?
112氏名黙秘:2007/09/07(金) 05:40:40 ID:???
>>110
彼の唯一の存在意義だな

>>111
本人が無自覚なだけ
前田はパラダイムの転換ができる稀有な人物
もっとも、彼の説自体はたいしたことないが
113氏名黙秘:2007/09/07(金) 06:52:02 ID:???
そーいや団藤も前田からの自説の分類のされ方に疑問を呈していたな
114ヴェテ参上:2007/09/07(金) 09:23:39 ID:RABsigrm
学説整理なら大谷と山中だろ。
特に山中の学説の分類と解説・批判は詳細だ。
115氏名黙秘:2007/09/07(金) 13:46:49 ID:???
山中、厚すぎ
116氏名黙秘:2007/09/08(土) 00:05:10 ID:???
>>114
あなた、随分山中先生を高く評価してますね
117氏名黙秘:2007/09/08(土) 00:12:23 ID:5yvqr4BL
>>113
学説整理も学説の一種だから甘んじて受けなければならない。
反論するなら詳細に相手の見解を批判しなければならない。
年寄りには無理だろう。まして団藤は学者としては死んだも同然。
学説は生きているが学者としての団藤はもう死んだ。
118氏名黙秘:2007/09/08(土) 00:13:43 ID:???
勝手に殺すなww
119氏名黙秘:2007/09/08(土) 00:14:31 ID:???
>>117
失礼な奴だな
120氏名黙秘:2007/09/08(土) 00:19:30 ID:5yvqr4BL
半分冗談だが半分本気だ。
高齢学者でも教科書の改訂やら論文執筆している方はいる。
法学に限らず学問分野では珍しいことではない。
半寝たきりで頑張っている方も他分野ではいる。
121氏名黙秘:2007/09/08(土) 01:44:52 ID:???
大塚先生の本を購入しようと思ってるんですが
使用上の注意があったら教えてください
できれば、効果的な使い方を教えてください
122氏名黙秘:2007/09/08(土) 01:45:07 ID:???
アクチュアル刑法各論ってよさげな気がするのですがどうですか?
総論の方はイマイチのような・・・。
123氏名黙秘:2007/09/08(土) 02:21:21 ID:???
各論は論点の説明はそれなりだけど、条文や判例などの基本的事項の説明が薄い気がする。
124氏名黙秘:2007/09/08(土) 02:37:26 ID:???
>>120
おまえ、団藤は刑法や刑事訴訟法から離れてはいるが、それは単に
他の分野に重点を移しただけということを分かっていないのか。
だからみんな綱要をまず改訂してくれ改訂してくれって言ってるんじゃないか。
125氏名黙秘:2007/09/08(土) 03:15:54 ID:???
評論家を学者とは言わない。
126氏名黙秘:2007/09/08(土) 05:29:51 ID:???
>>125
団藤は評論家じゃないだろ、常識的に考えて・・・
死刑廃止論や少年法の議論は、れっきとした刑事法学上の問題だぜ。
127氏名黙秘:2007/09/08(土) 08:58:45 ID:???
団藤先生は最近も本出したか改訂したよね。
128氏名黙秘:2007/09/08(土) 10:20:50 ID:???
団藤先生は、去年は「この一筋につながる」を、一昨年は「法学の基礎」を改訂しました。
今年は「主体性理論と人格責任論」という新刊を創文社から出す予定ですよ〜!
まだまだ現役のようですね!
129氏名黙秘:2007/09/08(土) 11:05:58 ID:???
齢95にして頑張るなあ
130ヴェテ参上:2007/09/08(土) 11:11:53 ID:wWFH+qGE
中山研一大先生は今年80歳で
団藤に比べるとまだまだ「若手」だが
心神喪失者観察法に関する著書を2冊書いたり
口述刑法総論・各論を改訂したり
執筆意欲はまったく衰えない。

この年齢で自身のブログを開設しているのも驚きだ。
131氏名黙秘:2007/09/08(土) 11:14:06 ID:???
>>130
中山先生には「大先生」で、団藤先生は呼び捨てって…お前何なんだよwwww
132氏名黙秘:2007/09/08(土) 11:25:33 ID:???
>>130
概説の方は改訂する予定ないの?
133ヴェテ参上:2007/09/08(土) 11:33:51 ID:wWFH+qGE
概説・総論の改訂の予定はない。
134氏名黙秘:2007/09/08(土) 11:36:47 ID:???
残念だね
135氏名黙秘:2007/09/08(土) 13:00:21 ID:???
>>104
大谷は、保護法益を平穏な占有とする。だが、
法益侵害の有無の判断方法に関して、
構成要件段階では、占有侵害の「有無のみ」を判断し、
違法性段階で初めて本件侵害の「有無」や「程度」を判断する。
平穏かどうかは、本件侵害の有無や程度に関する事柄である。

そして、大谷は、法律経済財産説に立脚して、
究極的には、本権を保護法益と考えるべきだが、
占有と本権の分離の著しい現代社会においては、
まずもって占有を保護しなければ財産秩序の維持は図れないから、
構成要件段階ではすべての占有を保護し、
違法性の段階でその占有が本権に基づくかどうか=平穏かどうか
を判断して、構成要件と違法性の全体として、平穏な占有侵害が
あったかどうかを判断するわけだ。
136ヴェテ参上:2007/09/08(土) 23:21:32 ID:wWFH+qGE
>>129
もし団藤が99歳までご存命なら
『団藤重光博士白寿祝賀論文集』
が出るらしいよ。
137氏名黙秘:2007/09/08(土) 23:22:19 ID:???
>>136
平野門下が団藤説を徹底的に批判するんだろうなw
138氏名黙秘:2007/09/09(日) 17:19:46 ID:???
ジュリスト増刊<新・法律学の争点シリーズ2>刑法の争点
 西田典之・山口厚・佐伯仁志編 B5版並製 264頁
 予価2,520円 10月中旬発売予定

判例・学説の発展や社会状況の変化に対応し、刑法の分野で問題となっている主要な論点を
精選し、判例・学説の発展や動向を明らかにした決定版。十分かつ簡明に解説し、今日における
最新の刑法学を提示する。刑法を理解し学ぶ上で最適な必読書。全130項目。

http://www.scribd.com/doc/273472/200710
139氏名黙秘:2007/09/09(日) 17:38:41 ID:???
>>137
そういう人は呼ばれないだろうw常考
平井記念論文集を考えろ
140ヴェテ参上:2007/09/09(日) 18:28:15 ID:LrC6Kmvs
佐伯追悼論文集はもうすぐ出るのに
なぜか平野追悼の予定はないんだよな。
141氏名黙秘:2007/09/09(日) 18:30:05 ID:???
>>139
「わが国の刑事裁判はかなり絶望的である」という言葉で有名な
平野龍一の論文は、団藤古稀に書かれたものだよ
142氏名黙秘:2007/09/09(日) 18:31:40 ID:gsVH42ov
>>140
嫌われてるからね
143氏名黙秘:2007/09/09(日) 19:03:28 ID:???
ほんと嫌われたんだね、セキシネ
144氏名黙秘:2007/09/09(日) 22:27:57 ID:???
行為時の事情を不能犯論(具体的危険説)で書くのか、因果関係の
広義の相当性で書くのかの議論です。皆さん、どう思います?

948 :氏名黙秘:2007/09/09(日) 01:42:08 ID:???
結論から言うと、答案上はだましだまし殆ど同じことを書かざるをえない。
というのは、そもそも実行行為概念も因果関係の相当性概念も、
因果関係を限定する機能が中心(特に結果無価値論に立つ場合)なので、
両者の判断がかぶることがあるのは当然だから。


956 :氏名黙秘:2007/09/09(日) 19:48:40 ID:???
>>948

それは駄目だろ。不能犯(具体的危険説)は結果が不発生の時に
書く論点だ。結果が発生している場合には、行為時の事情は全て
広義の相当性の問題として書くのが通常。


957 :氏名黙秘:2007/09/09(日) 20:00:17 ID:???
でも、結果が発生しているときでも、具体的危険説とか使わないと
答案書きにくくないか?致死量に達していない睡眠薬を飲ませたら、
被害者の疾患とあいまって死亡したって事案で、どう書くんだ?

実行行為を確定→結果を確定→因果関係を検討って流れで書けないじゃん。
致死量に達しない睡眠薬を飲ませる行為は人の死亡という危険性ある行為
とはいえないから、まず殺人罪の実行行為があることを確定できない。
因果関係を検討して、初めて、どの構成要件の実行行為か決まるわけ?
145氏名黙秘:2007/09/09(日) 23:17:10 ID:???
>>144

単純に大谷説でいいんジャマイカ?

行為時の事情=不能犯論、具体的危険説。
行為後の事情=因果関係の狭義の相当性。

大谷説だと、結局、折衷的因果関係説は介在事情(狭義の相当性)でしか
使えなくなる。折衷的〜説は介在事情に弱いという点が
弱点であるにもかかわらず、介在事情でしか使えなくなるというのは
多少辛いが。
146氏名黙秘:2007/09/10(月) 03:37:43 ID:???
伊藤真が実務は行為無価値で答案も結果無価値より書きやすいから行為無価値で答案を書けと伊藤塾で言ってるけど正しいの?
147氏名黙秘:2007/09/10(月) 05:12:07 ID:???
その事実自体は正しいといえる
その意見の適否には異論があり得るだろうけど

ま、バカは氏んで
148氏名黙秘:2007/09/11(火) 18:30:14 ID:???
殺人罪と自殺関与罪の区別について、
なぜ欺罔者の積極性は考えないのでしょうか?
殺人罪説も法益関係的錯誤説も積極性については述べていないのが疑問です。
149氏名黙秘:2007/09/11(火) 18:42:01 ID:???
欺罔によって人が死なせた場合か?
積極的か消極的かは(間接事実レベルではともかく)直ちには関係がないということだよ。
150氏名黙秘:2007/09/11(火) 21:19:50 ID:???
そうなんですか。
どうもそのあたりが納得いかなくて。
151ヴェテ参上:2007/09/11(火) 21:20:14 ID:zEomvImj
>>148
「消極的なギモウ」によって「死に関与する」って
具体的にどんな場合なのかな?
152氏名黙秘:2007/09/11(火) 22:02:02 ID:???
>>151
というよりも、
殺人罪を適用する場合は、殺人罪と同視しうる程の積極的行為が必要な気がするんです。
両説とも、極端に形式的すぎるように思うのですが、どうでしょうか?
153氏名黙秘:2007/09/11(火) 22:21:16 ID:???
それは実行行為性や保証人的地位の問題じゃないの
154氏名黙秘:2007/09/11(火) 23:58:53 ID:???
では、どちらの罪責を負うかという問題では、検討の対象にはならないのでしょうか?
155氏名黙秘:2007/09/12(水) 00:24:31 ID:???
>>152
そもそも不作為による欺罔の場合は作為義務が必要なわけだし、別に極端とは思わないけどね。
156ヴェテ参上:2007/09/12(水) 15:05:27 ID:0cwsCBSr
148の問題提起をオイラなりに敷衍すると

老女自殺慫慂事件(福岡高裁平成1年3月24日)では
執拗かつ長期に亘る計画的な「積極的」ギモウが認められ
殺人罪に該当する。

他方、偽装心中事件(昭和33年11月21日)では
「俺も追死する」と単に嘘を云っただけで「積極性」は認められないのに
自殺関与罪ではなく殺人罪に該当するとされた。
本事案は「積極性」が認められないので
自殺関与罪にとどめるべきではなかったか。

つまり、積極性あり=殺人罪、積極性なし=自殺関与罪とすべきである。

という整理でいいかな?

法益関係的錯誤説は、後者の判例は動機に錯誤があるにすぎないから
殺人罪ではないと云ってるだけであって
「積極性」がないから自殺関与罪だと云ってるわけではないのは確かだ。

しかし、殺人罪と自殺関与罪の区別は
錯誤の重要性や殺人罪としての実行行為性を検討して行われるべきであって
積極性・消極性とは直接の関係はないと思うよ。


157148:2007/09/13(木) 08:58:31 ID:???
レスありがとうございます。
では、答案を書く際には、
動機の錯誤をどう解するかを中心の論点にして書いた方が無難でしょうか?
158ヴェテ参上:2007/09/13(木) 10:08:56 ID:GLn/Sbvk
ちょっと違うんだけどなあ。
最後の段落よく読んで。
説明不足だったかな?

「動機の錯誤に過ぎない」というのは法益関係的錯誤説が
判例を批判するときに使う常套句でしかない。

錯誤を問題にするなら
判例が重視する「本質的錯誤」か単なる「動機の錯誤」かの区別に
多少触れることは構わないと思うけど・・・
159148:2007/09/13(木) 11:01:31 ID:???
失礼しました。
錯誤の重要性や殺人罪としての実行行為性を検討するんですね。
ただ疑問なのが、それぞれの判断基準は、自分なりの解釈で論じていいのでしょうか?
160氏名黙秘:2007/09/13(木) 14:55:25 ID:???
角材投げ、兄死なせる

 香川県警丸亀署は13日、傷害致死容疑で香川県三豊市財田町財田中、とび職XXXX容疑者
(31)を逮捕した。

 調べでは、XX容疑者は12日午後11時10分ごろ、同県丸亀市昭和町の造船工場内で、
部下の男性(25)と言い争いになり、近くにあった角材(長さ約1メートル)を投げ付けたところ、
居合わせた兄のとび職XXさん(42=同県観音寺市室本町)の左脇腹に当たり、XXさんを腹腔
(ふくくう)内出血で死なせた疑い。

 XX容疑者は「兄貴に当たってしまった」と供述しているという。

nikkansports.com[2007年9月13日14時12分]
http://www.nikkansports.com/general/f-gn-tp0-20070913-255543.html


↑なんという方法の錯誤
161氏名黙秘:2007/09/13(木) 19:03:15 ID:???
学説が多岐にわたるところは全部学説を理解して覚えなきゃいけませんか?
例えば、名誉毀損罪の真実性の証明に失敗した場合の学説とか、キツいです・・・
162氏名黙秘:2007/09/13(木) 22:10:49 ID:???
がんばれ
163氏名黙秘:2007/09/13(木) 22:13:22 ID:???
>>161
旧司の択一過去問集を手に入れるといいと思うよ
パズルだからw
164氏名黙秘:2007/09/13(木) 23:45:31 ID:???
>>161
普通に短答に出るだろ。
165氏名黙秘:2007/09/14(金) 00:04:28 ID:???
刑法初学者なのですが、どの本から勉強を始めるべきですか?
アドバイスお願いします。
166氏名黙秘:2007/09/14(金) 00:08:44 ID:???
>>165
有斐閣から出てる「刑法の基礎」で基礎から学ぶべき
167氏名黙秘:2007/09/14(金) 00:11:37 ID:???
>>166
前田先生のですか?
168氏名黙秘:2007/09/14(金) 00:13:33 ID:???
>>167
平野先生です
169氏名黙秘:2007/09/14(金) 00:16:14 ID:???
>>165
伊東先生のはじめての刑法はいいぞ。
初学者にも分かり易い記述。
170氏名黙秘:2007/09/14(金) 00:29:08 ID:???
>>165>>167
定評ある基本書を読みこむのが一番早いと思うよ
171氏名黙秘:2007/09/14(金) 00:38:57 ID:???
>>170
前田とか山口とか大谷、西田ってところですかね?
行為無価値と結果無価値、どちらをとるべきか・・・
受験には行為無価値がよいと聞いたことがあるのですが、
実際はどうなのですか?
172氏名黙秘:2007/09/14(金) 00:48:00 ID:???
社会倫理秩序重視の古い行為無価値論からは
基準が曖昧なぶん穏当な結論を論証しやすい、というだけ。
いま初学者ってことはそのうちロースクールいくんだろうけど、
ローで新しめの学説を教えられるだろうから、
受験にどっちがよい、とかは最早ないと思う。
173氏名黙秘:2007/09/14(金) 00:50:42 ID:???
>>172
わかりました。
定評ある本の中で読みやすそうなものを選んで集中的に読んでみます。
どうもありがとうございます。
174氏名黙秘:2007/09/14(金) 00:52:13 ID:???
まず判例の規範を覚えないと
そのあと、行為無価値と結果無価値の対立を理解する
で、好きな方をとればいい。
175氏名黙秘:2007/09/14(金) 01:13:20 ID:???
旧司法試験の短答過去問って、新司法試験対策に使えるんですか?
176氏名黙秘:2007/09/14(金) 22:45:06 ID:???
使えます
177氏名黙秘:2007/09/14(金) 22:51:40 ID:???
使えません
178ヴェテ参上:2007/09/15(土) 18:15:31 ID:AjDa6agt
短答は前田と大谷の精読で充分だろ。
オイラはずーとそれでやってきた。
179氏名黙秘:2007/09/15(土) 18:30:22 ID:???
禁制品奪ったときに刑法上の保護うけるかってトコで、なるほど〜と思えないんですが、178的にはどう理解してますか?
180ヴェテ参上:2007/09/16(日) 17:53:48 ID:VYCzuo2q
>>179
覚せい剤撲滅運動団体に所属する正義感の強い青年Aは、暴力団事務所に忍び込み、隠匿されていた大量の覚せい剤を運び出して警察に持ち込んだ。Aは窃盗罪として処罰されるか? という問題だよね。

大きくいえば、窃盗罪の保護法益とは何ぞや? という問題だが、ピッタリ嵌る判例がなく、学説も、本権説・占有説・さまざまな中間説に分かれており、メインではないが難問だね。

本権説の流れは、小野(権限による占有)ー瀧川(その財物に対する他人の支配が適法であること)ー団藤(法律的・経済的見地)−林(民事上適法な権限に基づく占有のみ保護)

占有説は、牧野を始祖として、現在では、前田・川端・伊東・木村光江くらい。

中間説の流れは、平野(平穏な占有)−大塚(究極的には所有権だが、まず占有自体を保護)−藤木(返還請求を拒否できない不法な占有vs実力奪還を受忍すべき違法な占有)−芝原(一応の合理的理由がある占有)−大谷(事実上の占有)ー西田(一応の合理的理由がある占有)

以下は、前田・川端・西田による架空座談会の模様。

前田「私は、違法は相対的なものであり、法領域ごとに目的が異なり、処罰に値するかどうか、といった刑法独自の考慮を行うべきだと考えますが」
川端「私も、前田さんに賛成です。本権説でも、窃盗犯人から本権者以外の者が盗品を奪った場合は、窃盗罪を認めているじゃないですか」
西田「禁制品の所持が法律上違法であるとしても、その違法は国家が正当な手続きにより押収・没収できることを意味するにすぎず、私人による占有侵害に対してはなお保護に値するのではないですか」
前田「国に対しては違法な所持であるが、第三者に対しては適法であるという説明は不自然でしょう。それに、一度侵害された所有権をさらに侵害するのは盗品罪じゃありませんか?」
西田「・・・」
181氏名黙秘:2007/09/16(日) 17:59:15 ID:???
前田が所持説をとるのは前田体系ならではの理由がある。

前田説の体系は下記のとおり。
@構成要件該当性(当該行為自体による法益侵害が可罰的か)
A違法性阻却(@と、当該行為が担っている利益の目的の正当性、必要性、相当性を衡量してなお可罰的か)
B責任阻却

本権説や中間説は本権者の取り戻しは窃取の構成要件にあたらないとする。
しかし、この場合行為が担っている利益(本権者による取戻し)の問題だから
前田説からすると@ではなくAのレベルの問題になる。
したがって裸の占有が構成要件に一応該当するという所持説にならざるを得ない。
182氏名黙秘:2007/09/16(日) 18:18:28 ID:???
ちなみに前田が住居侵入罪において、新住居権説でなく平穏侵害説を
とるのも上記の前田体系を採用しているから。

すなわち、立ち入りについて推定的承諾ある場合
新住居権説は「侵入」にあたらないとする。
しかし、前田説からは行為が担っている利益の問題だから違法性阻却レベルの問題になる
したがって構成要件レベルでは、当該行為自体による侵害がどの程度であったかという
平穏侵害説を採用していると推測される
183氏名黙秘:2007/09/16(日) 20:41:09 ID:???
そんな正義感の強い青年の為に刑事訴訟で大苦戦しそうなんだけどね。
184氏名黙秘:2007/09/17(月) 15:08:06 ID:???
>>160
甲だと思ったら乙なんだから客体の錯誤では?
185氏名黙秘:2007/09/17(月) 15:13:06 ID:???
>>184
部下と思ってた人が兄だったんじゃなくて部下に当てようと思ったら兄に当たったんだよ。
186氏名黙秘:2007/09/17(月) 15:16:18 ID:???
>>180
建造物侵入罪及び窃盗罪が成立するが犯情が軽いので起訴猶予。
ヤクザが客から自分が売った覚せい剤を盗んだ場合とかのほうがよい。
187氏名黙秘:2007/09/17(月) 15:35:55 ID:???
お話し中にすみません。
共犯と身分の論点について質問なんですが、

公務員Aと非公務員Bが横領行為を共同で行った場合,
判例通説だとAが業務上横領,Bが単純横領で,単純横領の範囲で共同正犯成立になるんでしたっけ?
あっていますか?
あと,この判例の年月日と裁判所名は分かりますか?

すみません簡単に教えてください・・

188氏名黙秘:2007/09/17(月) 15:58:24 ID:???
判例(最判昭和32・11・19刑集11‐12‐3073)・団塚説だとBも業務上横領で科刑は単純横領による。
通説からはAが業務上横領(共同正犯)でBが単純横領(共同正犯)。65条2項は罪名従属性の例外規定。
189氏名黙秘:2007/09/17(月) 16:00:29 ID:???
判例は、他の犯罪については通説と同じで65条2項について罪名と科刑の分離を認めないわけだから
上記判例はそれらと整合しないんだけどね。最高裁までいって争えば判例変更される可能性はあると
は思うけど誰もやらないだろうね。意味ないし。
190氏名黙秘:2007/09/17(月) 16:02:02 ID:???
すみませんありがとうございました。

このサイトhttp://blog.so-net.ne.jp/gen-tk/archive/200601-5--10 によると
最決H17.10.7(H15あ59)も同様の判例のようですね。
191氏名黙秘:2007/09/17(月) 16:02:46 ID:???
>>188
判例だと共同正犯にはならないんだっけ
192氏名黙秘:2007/09/17(月) 16:04:56 ID:???
刑法の勉強法って、判例おさえて、通説の処理を覚えて
あとは旧試験の過去問ときまくるだけじゃん

193氏名黙秘:2007/09/17(月) 16:27:18 ID:???
>>192
どんな科目でも、それをキッチリ出来るようになれば受かるよ。
194氏名黙秘:2007/09/17(月) 16:27:56 ID:???
>>190
平成17年のは特別背任を構成的身分犯と解したものだよ。
特別背任が背任の加重類型であることは明らかだから通説からは加減的身分犯に
なりそうだけど最高裁はそうは考えなかったわけだ。だからそのblogの人は違法
身分・責任身分といった実質を考える見解に立ったものと評してるわけ。
195ヴェテ参上:2007/09/19(水) 17:25:22 ID:t9pQyXQM
政治資金の記載は「1円」からというニュースがあるが
何と「1円」を窃盗した中学生が書類送検された。

>コンビニのコンセントに無断で携帯電話をつないで充電したとして
>大阪府警が窃盗容疑で同府松原市の中学2年生(14歳)2人を
>大阪地検堺支部に書類送検した。
>2人は、コンビニで、外壁にあるコンセントに携帯電話の充電器を
>15分間つなぎ、「1円」相当の電気を盗んだ疑い。
>2人は「携帯電話の電池が切れ、友達からのメールに返信できなく
>なったので軽い気持ちでやった」と話している。

刑法41条と245条が見事に活躍しているな。
それにしても可罰的違法性はどこに行った?
マジックホン事件は、たしか10円だっけ?
ちり紙13枚っていくらなんだろう?
はずれ馬券1枚は?
196氏名黙秘:2007/09/19(水) 18:29:45 ID:???
予備校の自習室で充電してる連中は(ry
197氏名黙秘:2007/09/19(水) 18:50:49 ID:???
犯人蔵匿罪の教唆が成立するかについてですが、
期待可能性を認めるかどうかが重要な基準になると考えていいのでしょうか?
私としては、期待可能性があるとはいえないと思い、
教唆の成立は否定すべきだと思うのですが。
198氏名黙秘:2007/09/19(水) 19:51:52 ID:???
>>197
犯人による自己蔵匿教唆の話だよね?
それならちょっと違う。
期待可能性があるかどうかというよりは正犯について類型的に期待可能性がないとして
処罰されないという趣旨が共犯にも及ぶかどうかという問題。本来期待可能性というのは
個別的に判断すべきものだけどここでは類型的にないものとして扱われてることに注意。
199氏名黙秘:2007/09/19(水) 21:48:14 ID:???
>>198
レスありがとうございます。
誤解していたみたいです。
ちなみに、前提として、共犯の処罰根拠を最初に論じるべきでしょうか?
因果的共犯論とか惹起説とかです。
それによっても、結論は異なってきますよね?
200氏名黙秘:2007/09/20(木) 00:50:50 ID:cHs51e8B
>>199をどなたか教えてください。
201氏名黙秘:2007/09/20(木) 01:23:57 ID:???
刑法はシケタイ使えますか?
202氏名黙秘:2007/09/20(木) 03:07:09 ID:???
>>199
趣旨が及ぶとする見解は通常は惹起説ないし因果的共犯論を根拠としてあげてるね。
(本当にそれで理由になってるのかというと個人的には疑問があるけど。)
趣旨が及ばないとする見解からは根拠にはならないけど上記見解に対する反論として
惹起説ないし因果的共犯論からも処罰を肯定できる理由を書いてもよい。
203氏名黙秘:2007/09/20(木) 07:03:41 ID:???
もちろん不法共犯説を前提に処罰を肯定するという立場もありうるけどね。
204氏名黙秘:2007/09/20(木) 08:31:06 ID:???
あげ
205氏名黙秘:2007/09/20(木) 12:47:40 ID:???
責任共犯論からだと教唆は成立しますよね?
ただ惹起説や因果的共犯論からだと、論理必然というわけではないと考えていいのでしょうか?
206氏名黙秘:2007/09/20(木) 15:46:54 ID:???
age
207氏名黙秘:2007/09/20(木) 16:58:42 ID:???
> 206 名前:氏名黙秘[age] 投稿日:2007/09/20(木) 15:46:54 ID:???
> age
208ヴェテ参上:2007/09/20(木) 20:16:11 ID:anMZM/uy
>>197〜200
たしかに、因果的共犯論=教唆犯否定、責任共犯論=教唆犯肯定という図式は一応成り立つよね。
期待可能性も重要な論点だ。
でも、団藤や平野は「必要的共犯」の問題として論じているよ。

団藤433頁は「正犯的行為が不可罰的である以上教唆的ないし幇助的行為は
なおさら不可罰だ」としながらも、犯人蔵匿罪の場合は「犯人の「存在」は概念上必要であるが
犯人の「行為」は必要でない。したがって、犯人が他人を教唆して自己を蔵匿させれば犯人蔵匿罪の
教唆犯が成立する」としている。

これに対して、平野U380頁は「犯人蔵匿の場合、犯人が自己を蔵匿してくれるように頼んでも
その犯人は犯人蔵匿の教唆犯として処罰されないと解すべきであるが、それは犯人に責任がないから
である。したがって証拠隠滅のように、必要的共犯という形をとっていない場合でも、同じように
犯人には責任がないから教唆・幇助としては処罰されない」としている。

「防御権の濫用」とした昭和60年7月3日の谷口裁判官反対意見も、必要的共犯に該当するとし
「刑法が一方の関与者のみを処罰している場合、他方の関与者は不処罰とすべきである」と述べた。

ほかに、山口340頁・西田353頁・山中U740頁も参照。

「犯人」を「責任阻却身分」と解して「責任阻却身分を有する者が非身分者の行為に加功したときは
非身分者に正犯が成立しても、責任は個別的だから、責任阻却身分者は共犯としては不可罰である」
と書けば、高得点が狙えるかも。
209氏名黙秘:2007/09/20(木) 20:19:00 ID:???
いつもヴェテさんの書き込みを見てすごいなと感服しています。

でもそんなの知識量がありながらどうしてまだ合格できないんでしょうか?
司法試験自体がおかしいとしか思えません。
210ヴェテ参上:2007/09/20(木) 20:27:23 ID:anMZM/uy
>>209
>どうしてまだ合格できないんでしょうか?

「天敵」民訴のせい
会社法も苦手
211氏名黙秘:2007/09/20(木) 20:33:48 ID:???
おれもベテだが民訴は私法の奥の院
212氏名黙秘:2007/09/20(木) 20:46:44 ID:???
ヴェテ参上は択一落ち。民祖以前のレベルw
213氏名黙秘:2007/09/20(木) 23:52:15 ID:???
ヴェテさんは団藤が共謀共同正犯を認めていないとか言ってたのを見て、
意外と知識が昭和40年代くらいで止まっているところもあるんじゃないかと思った
214氏名黙秘:2007/09/20(木) 23:53:16 ID:???
>>205
前段はそのとおり。だが責任共犯論は支持者がいない。
後段は見解が分かれる。惹起説を理由に処罰しないとする見解は論理必然だと言ってる。

>>208
必要的共犯の議論として扱われてるのは西田や山口や松宮でも同じ。そもそも惹起説は必要的共犯
(特に片面的対向犯)の不処罰の根拠を明らかにするという目的で議論されてきた歴史もある。
215氏名黙秘:2007/09/21(金) 00:05:48 ID:???
>>208
なお、団藤が必要的共犯(片面的対向犯)であれば不処罰というテーゼを前提にしているのに対し、
平野は実質的根拠から議論しているという違いに注意。平野の立場は西田や山口らに受け継がれてる。
216氏名黙秘:2007/09/21(金) 02:16:19 ID:???
九死専業受験生だけど、行為無価値と結果無価値片方の教科書だけでは
択一溶けない。両方使っている人が多数派だろう。
217ヴェテ参上:2007/09/21(金) 10:31:02 ID:dP3ot5VR
>>213
オイラは団藤が共謀共同正犯を認めるのは、団藤の共同正犯の定義と矛盾する
と云っただけ。
当然、昭和57年7月16日と昭和58年10月13日の団藤補足意見は
読みましたよ。

>>214
前田は惹起説(だと思われる)だが「刑事司法作用を害する」とか
「政策的考慮」とかヌカシテ、教唆犯成立説なんだよな。
まったく、変な奴だな。
218氏名黙秘:2007/09/21(金) 10:36:05 ID:???
↑択一落ち乙
219氏名黙秘:2007/09/21(金) 11:08:05 ID:???
総研の共謀共同正犯のところの説明もかなりすごいしなぁ…
東大の某教授によると、もうここは理屈じゃないから、
答案では「判例は認めてます」程度に書けばいいらしいよ
220氏名黙秘:2007/09/21(金) 11:40:16 ID:???
またお前か
221氏名黙秘:2007/09/22(土) 00:55:46 ID:???
e
222氏名黙秘:2007/09/22(土) 17:52:10 ID:???
>>217
団藤・総論第3版はちゃんと読んだか?
実行行為概念との矛盾はあっても共同正犯概念との矛盾はないぞ。
共謀共同正犯を限定的に肯定するために団藤は共同正犯性についての自説を修正したんだから。
223氏名黙秘:2007/09/22(土) 17:54:31 ID:???
>>217
前田は惹起説だが惹起説から不処罰というのは必然はないという立場だよ。
条文に則した理由付けができないのがダメではあるけど「惹起説なのに」では批判として不十分。
惹起説からなぜ教唆犯として不処罰になるのかの論証が必要なわけ。
224ヴェテ参上:2007/09/23(日) 09:22:39 ID:utWfKRYS
>>222
>実行行為概念との矛盾はあっても共同正犯概念概念との矛盾はないぞ。

共同正犯には実行行為はないとでも云うのかい?
団藤395頁には、共同正犯は「共同実行の事実を必要とする。すなわち
実行行為すなわち構成要件該当事実の実現行為を分担したことを要する」
と書いてあるけど。
オイラにも分かるように、もう一度説明してくれ。

>>223
>惹起説からなぜ教唆犯として不処罰になるのかの論証が必要なわけ。

「因果的共犯論に立つならば、法益侵害ないしその危険が認められる場合
被害者を保護する規定でもあるからといって、被害者自身の共犯行為に
違法性が完全になくなるわけではない。ここでは、せいぜい可罰的違法性が
欠落するにとどまるであろう。責任がなくなるとされる事例も、実際には
可罰的責任がなくなる場合にすぎない」
ー山中U741頁

論証としてはちょっと弱いか?
225氏名黙秘:2007/09/23(日) 13:18:16 ID:???
>>224
>前段
手元に団藤本がないからちょっと不正確かもしれんがとりあえず以下の通り。
共同正犯性における実行行為概念は「支配」だの「実現」だのによって規定されている。
この判断にあたっては事後的かつ実質的観点によらざるを得ない。そうするとここでいう
実行行為とは狭義の行為を意味しないし定型性を考慮しないものになってしまう。これは
単独正犯における実行行為概念と矛盾することになるのではないかという疑問があるのだ。

>後段
それは責任がないという見解に対する説明の仕方がおかしいという批判であって
(もっともその批判の理由は君の引用箇所には示されていないから何の論証にも
なってないが)、処罰すべきという見解に対する批判ではない。ちょっと弱い
のではなく論証になってない。
226ヴェテ参上:2007/09/23(日) 20:55:45 ID:utWfKRYS
オイラは団藤を誤解してたようだ。
綱要初版(1957年)と改訂版(1979年)で共謀共同正犯を否認し
最高裁判事として関わった2つの事件(82年・83年)を契機に肯定説に
変じて、綱要3版(90年)で書き改めた
とばかり思っていた。

ところが、夏に衝動買いした「法学の基礎[第2版]」(2007年)を読み
直したところ、次のことが分かった。

57年  「綱要初版」で共謀共同正犯を否認
73年  「法学入門」発刊
      「法学者が裁判官になったばあい、あるいは裁判官が法学者に
      なったばあいに、同一人であろうとも、見解に相違が出て来る
      可能性があるのは当然であって、そのことは本人の良心の弱さ
      を物語るものでなく、むしろ良心の強さと鋭さを示すものに
      ほかならない」
73年頃 東大の講義では、行為支配の理論で共謀共同正犯を肯定
74年  最高裁判事に就任
79年  「綱要改訂版」で正式に改説
82年  昭和57年7月16日の決定に賛成(団藤補足意見)
83年  昭和58年10月13日の決定に賛成(団藤補足意見)
90年  「綱要3版」

誤解いや曲解していたおいらが悪かった。
団藤先生、ゴメンナサイ。

227氏名黙秘:2007/09/23(日) 21:53:45 ID:???
その勘違いは某東大教授によって広められたものだよ。
228氏名黙秘:2007/09/24(月) 13:05:44 ID:???
択一試験最中や論文試験最中にも書き込む自称受験生のヴェテ参上乙w
229素人レベル5年ベテ:2007/09/24(月) 17:19:53 ID:diqkBmeT
基本書に変えたいんですけど、木村先生の本で旧司キツいですか?
230氏名黙秘:2007/09/24(月) 17:29:43 ID:???
ヴェテさん、刑法スレでお世話になっているので、民訴スレ、会社法スレで
疑問点を書いてください。来年旧試受かってください。
231氏名黙秘:2007/09/24(月) 20:25:40 ID:???
>>229
予備校説ベースで勉強してきたのなら、
木村・前田を使うのはよしたほうがいい。
従来の学説と次元が違うから理解するのに時間がかかる
1冊本がいいのなら立花書房から出てる小林充の刑法1冊本がいい
232氏名黙秘:2007/09/25(火) 07:36:52 ID:???
>>231
小林充はどこの大学卒ですか?
233氏名黙秘:2007/09/25(火) 08:22:49 ID:???
>>232
だから日大だって言ってるだろ
過去ログ嫁
234氏名黙秘:2007/09/25(火) 09:03:58 ID:???
>>229
受験やめとけ
235氏名黙秘:2007/09/25(火) 09:47:59 ID:???
日大ってマジですか?
日大で高裁長官になれるもんなの?
236氏名黙秘:2007/09/25(火) 09:55:16 ID:???
237氏名黙秘:2007/09/25(火) 11:35:37 ID:???
坪内 利彦、馬場 義宣、古田佑紀著「実務刑法」がオススメ
238氏名黙秘:2007/09/25(火) 13:04:02 ID:???
刑法総論も、たまには役に立つな。

【社会】 “死なせたのはどちらなのか” お年寄り、18歳学生の車・後続の警官運転の車に相次いで轢かれ死亡…埼玉
http://news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190686028/
239氏名黙秘:2007/09/25(火) 13:12:35 ID:???
北大卒か
前田のほうが上だな
240氏名黙秘:2007/09/25(火) 13:38:25 ID:???
前田各論3版持ってるんですが、4版は改説などありましたか?最新判例などの理由で買い替えるべきですか?
241氏名黙秘:2007/09/25(火) 13:39:31 ID:???
お金があれば買い換えれば?
242氏名黙秘:2007/09/25(火) 21:46:11 ID:???
判例マンセー
243氏名黙秘:2007/09/25(火) 21:46:33 ID:???
今のメジャーな基本書は前田だと聞きます。
現在初学者なのですが、どの基本書を読めばいいかアドバイスをいただけないでしょうか?
前田、木村、大谷、山口、川端などいろいろあってどれが初学者によいのかわからないです。
よろしくお願いします。
244氏名黙秘:2007/09/25(火) 21:47:31 ID:???
シケタイのあと西田を読め。
最終的に山口が読めるようになれば合格。
245氏名黙秘:2007/09/25(火) 21:48:54 ID:???
>>243
前田ブームはもう終わっているといってよいだろう。
前田説は画期的なのだが、それだけに他説とかみあわないので
今から前田説をとるのは避けた方が無難。

まずは行為無価値にするか結果無価値にするかを決めるべし。
行為無価値なら大谷か板倉あたり
結果無価値なら山口か西田あたり
を使うのが無難だろう。
246243:2007/09/25(火) 21:51:04 ID:???
>>244
>>245
どうもありがとうございます。
244さんに聞きたいのですが、シケタイは行為無価値だと聞いたのですが、
そのあとに西田、山口という結果無価値の本を読むのは意味があるのでしょうか?
無礼な聞き方で申し訳ありません。
247氏名黙秘:2007/09/25(火) 21:52:01 ID:???
前田は分厚い割りには中身がない
頭に残らない
248氏名黙秘:2007/09/25(火) 21:54:03 ID:???
>>246
司法試験で問われるのは学説が対立している論点だから、
相手の立場を知ることも大きな意味がある。
したがって行為無価値をとっていても結果無価値の本を読む価値は十分ある。

行為無価値の入門書・・大塚仁「刑法入門」(有斐閣)、川端博「刑法」(放送大学テキスト)
結果無価値の入門書・・山口厚「刑法」(有斐閣)、平野龍一「刑法概説(東京大学出版会)
249氏名黙秘:2007/09/25(火) 21:58:27 ID:???
>>246
教授曰く、行為無価値も結果無価値も両方理解できてなきゃ駄目らしいよ。
行為無価値だけで固めたければ、俺はそれでもいいとは思うけどね。
250氏名黙秘:2007/09/25(火) 21:59:14 ID:???
>>240
買う価値はないよ
3版で十分
問題ない
251氏名黙秘:2007/09/26(水) 00:51:45 ID:???
今ある基本書解説講座の多くが前の半の本対象のものが多い。
大谷も大塚も。
252氏名黙秘:2007/09/28(金) 16:46:36 ID:???
Sシリーズの刑法各論って、どの程度まで使えるものでしょうか。
学部の授業で教科書指定されていたんですけども。
なんか薄いような気がしてならないけど
253氏名黙秘:2007/09/29(土) 01:38:23 ID:???
例の相撲部屋の親方は、実行共同正犯?それとも共謀共同正犯?
254氏名黙秘:2007/09/29(土) 05:11:36 ID:???
>>253
実行じゃねーの
最初暴行始めたのは酔っ払った親方らしいじゃん
255ヴェテ参上:2007/09/29(土) 12:10:35 ID:d35UwTHo
「民法の争点」(2007年9月28日)を買うために書泉に行ったら
たまたま総研の「刑法総論講義案(三訂補訂版)」(平成19年9月)が
目に留まった。

オイラは、基本書・論文集・判例集以外は使わない主義だが、みんなが
あんまり総研がいいというので、つい衝動買いしてしまった。

ざっと読んだが、無味乾燥だな。だいたい、参考文献が
大塚・大谷・川端・曽根・団藤・中野・中山・平野・福田・藤木・前田
って、どういうことだ?選択基準がよく分からん。
中野が入ってて、なんで山口・西田が入ってないんだ?
それに、大塚・大谷・川端・曽根・福田・前田は版が古い。

新試はこの程度で受かるのか?
うらやましいかぎりだ。
256氏名黙秘:2007/09/29(土) 12:27:06 ID:???
旧試用の通説的基本書として伊藤塾が推薦して火がついたんだよ
ローの授業には全然足りない
257氏名黙秘:2007/09/29(土) 12:39:15 ID:???
伊藤塾の基礎マスター講義って旧司と新司に使えるの?
258氏名黙秘:2007/09/29(土) 13:34:43 ID:???
伊藤真入門+シケタイ>基礎マスター
259氏名黙秘:2007/09/29(土) 18:33:02 ID:???
そうなのか?
じゃあなんであんなに授業料高いんだ?伊藤塾
260氏名黙秘:2007/09/29(土) 19:33:18 ID:???
ソウケン使ってて物足りないんですが、乗り換えるなら大谷ですか?板倉ですか?はたまた弾道ですか?
261氏名黙秘:2007/09/29(土) 19:35:00 ID:???
>>260
なぜ補充じゃなくて乗り換えるという発想になるのか。
乗り換えたら今までやってきたことが無駄になるよ。
262氏名黙秘:2007/09/29(土) 19:36:02 ID:???
どんな物足りなさを感じているのかにもよるだろ。
体系的思考が欲しいのなら団藤じゃね?
263氏名黙秘:2007/09/29(土) 19:38:00 ID:???
使うと言っても、まだ数ヵ月しか使ってないからいいかなとw二週したくらいかな?来年からロー生なんでそれまでに自分の道具にしたいです。ずばりオススメは?
264氏名黙秘:2007/09/29(土) 19:41:00 ID:???
行為無価値の基本書はどれも一長一短。決め手がないから総研ベースで大谷等で補充する人が多い。
265氏名黙秘:2007/09/29(土) 19:41:38 ID:???
>>262
論点少ない、説明あっさりすぎ、などですね
266氏名黙秘:2007/09/29(土) 19:42:41 ID:???
大谷メインにしない理由ってなんですか?
267氏名黙秘:2007/09/29(土) 19:43:46 ID:???
責任説だから。
268氏名黙秘:2007/09/29(土) 19:44:57 ID:???
責任説か…_| ̄|○
269氏名黙秘:2007/09/29(土) 20:04:23 ID:???
厳格責任説だからだろ。
通説・判例に反するもんな。
制限責任説なら反しないけど。
270氏名黙秘:2007/09/29(土) 20:28:10 ID:???
めんどくさいですね…。やはりソウケンが一番無難か
271氏名黙秘:2007/09/29(土) 20:30:22 ID:???
あ、川端ってどうなんですか?
272氏名黙秘:2007/09/29(土) 20:30:22 ID:???
>>270
通説でいきたいなら板倉刑法がおすすめだよ
273氏名黙秘:2007/09/29(土) 20:33:56 ID:???
>>272
板倉ですか。見たかんじよさげでした!でも各論他の基本書に比べて薄くないですか?そんなことないですか。
274氏名黙秘:2007/09/29(土) 22:18:33 ID:???
西田も制限責任説でお勧め出来るよ!
275氏名黙秘:2007/09/29(土) 22:19:29 ID:???
>>273
薄いところは判例を読んで補えばいいんだよ。
東大教授がまとめた判例刑法各論を読めばいい。
276氏名黙秘:2007/09/29(土) 22:21:15 ID:???
条解刑法は試験的には使える?
刑訴法は条文趣旨を拾うのに使えるけど・・
277氏名黙秘:2007/09/29(土) 22:22:36 ID:???
>>276
使えない。学説載ってないから。
278氏名黙秘:2007/09/29(土) 22:33:17 ID:???
総研補うなら中山口述だろう。
相性良いよ。

中山自体が団塚へのアンチテーゼ本だし,体系思考が強いから総研の弱いところを
非常に良く補っている。
279氏名黙秘:2007/09/29(土) 22:52:12 ID:???
また、厳格責任説批厨が出てきたな
あてはめで超法規的に責任阻却すれば不都合ないだろ。
そのくらい頭使えよ。
280氏名黙秘:2007/09/29(土) 22:55:41 ID:???
別に誰も批判してないし。
それに厳格責任説が他説から批判されるのは結論を異にする点なのであって、
結論を異にしないというのであれば厳格責任説に存在意義はない。
結論が同じこともあるというのは何の反論にもならない。
281氏名黙秘:2007/09/29(土) 22:57:28 ID:???
大谷って文章も学説整理もいいけど・・
なんだか読み込む気にならんのだ。
途中で飽きちゃうの。
282ヴェテ参上:2007/09/30(日) 16:14:06 ID:ltME2JjK
オイラは結果無価値で制限責任説だけど
大谷の責任説の記述は、たった1ページ(342頁)。しかも厳格責任説の理由付けは、たったの4行

 >違法性阻却事由の錯誤においても、構成要件に該当する客観的事実を認識してそれを実現する意思は認められるのであるから
 故意に必要な犯罪事実の認識があることは明らかであり、その認識によって規範の問題は与えられると解すべきであり、「厳格責任説」が妥当である。

これじゃあ答案書けんだろ。

木村は責任説の説明に4ページを費やしている(319〜322頁)
福田は2ページ(207・8頁)、野村も2ページ(306・307頁)

西原は4ページを費やしており(420〜423頁)、理由付けが大谷より詳しい。
少し長いが引用する。

 >私見によれば、構成要件に該当する事実と正当化を基礎づける事実とは刑法的にみて同性質のものとはいえないのであって、構成要件該当事実を誤認
 した場合、たとえば人を野獣と誤認した場合には、行為者はまだ自己の行為が許されているかどうかを考える機会を与えられていないが、正当化を基礎
 づける事実を誤認した場合、たとえば電報配達夫を強盗と誤認した場合には、行為者としてはおよそ人を傷害することの認識はあるのだから、自己の
 傷害行為が許されているかいないかの判断をすでに迫られたことになる。その判断の過程で、人を強盗と誤認するという事実面における錯誤があっても
 それは人を傷害することが許されるかどうかという評価面における錯誤の中に解消して差支えないであろう。また、このような理論構成は、犯罪事実の
 認識がありながら行為者だけが非常に軽率に正当化の事実的前提を誤認した場合をつねに故意阻却とし、とくに過失処罰の規定のない犯罪の場合に無罪の
 結論を回避するためにも必要であると思う。したがって、本書は、構成要件該当事実の誤認は事実の錯誤であるが、正当化を基礎づける事実の錯誤は
 違法性の錯誤であると解する。



283氏名黙秘:2007/09/30(日) 16:20:00 ID:???
一冊でどうこうしようという考えが間違っていると思うが。
刑法は所有タイトル数が自然と多くなるものだ。
多くなりすぎるとよろしくないので気を付けろよ。
284氏名黙秘:2007/09/30(日) 16:22:31 ID:???
【力士変死】「わしが面倒見る」と親方は斉藤さんと二人きりに。その後「あー」という斉藤さんの悲鳴聞こえる★2
http://news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1191133818/
285氏名黙秘:2007/09/30(日) 16:31:41 ID:???
>>282
答案上ならその程度で十分でしょ。
答案で厳格責任説をたらたら論証する場面はないと思う。
286氏名黙秘:2007/09/30(日) 16:40:39 ID:???
282:ヴェテ参上 09/30(日) 16:14 ltME2JjK

まずは択一合格しようねw
きみ、論文を受験してすらないでしょw
287氏名黙秘:2007/09/30(日) 18:28:06 ID:???
>>286
流石に択一常連合格者だろ
288氏名黙秘:2007/09/30(日) 19:15:18 ID:???
ワロスw
289氏名黙秘:2007/09/30(日) 19:18:44 ID:???
いや、ヴェテ参上は択一落ちか司法試験さえ受験しているか不明。
旧試論文の試験時間中に書き込みがあったのを確認した。
290氏名黙秘:2007/10/01(月) 16:00:59 ID:???
>>289
ばらすと、来年から装いそうだな。
291ヴェテ参上:2007/10/02(火) 08:00:43 ID:y9WggAdj
最近オイラのことを詮索するというか嗅ぎ回る書き込みが目立つが
あんまりしつこいと(とくに286!)温厚なオイラも流石に怒るよ。
今年は択一直前に発熱して倒れ受験を断念した。
初回受験時以外は択一で落ちたことはない。
もっと身のあるレス交換をしようよ。

ところで、福田の論文集と高橋則夫の論文集をゲットした。
主な論文と初出は以下のとおり。
どちらも薄いので興味がある人は立ち読みすれば?

福田 平「刑法解釈学の諸問題」
・犯罪概念の基底としての人間の行態(1998年東海法学19号)
・故意の体系的地位について(1993年東海法学9号)
・事実的故意における意味の認識(1996年香川古希)
・方法の錯誤と故意の個数についての覚書(1997年東海法学17号)
・行政犯における事実の錯誤と法律の錯誤との限界(1999年判例タイムズ1004号)
・過失犯の構造とその問題点ー目的的行為論との関連をふまえてー(2000年現代刑事法15号)
・「早すぎた構成要件の実現」について(2005年判例タイムズ1117号)

高橋則夫「規範論と刑法解釈論」
・主観的違法要素と違法論(1999年現代刑事法1巻3号)
・早すぎた構成要件の実現(2005年早稲田法学80巻4号)
・過失犯における「行為・実行・帰属」(2007年岡野古希)
・共犯の処罰根拠論の新様相(2003年現代刑事法5巻7号)
・共同正犯の帰属原理(1998年西原古希)
 
292氏名黙秘:2007/10/02(火) 13:05:30 ID:???
>>291
刑法択一は今年は何点ぐらい取りました?
良かったら色々教えて欲しいんですけど。
293氏名黙秘:2007/10/02(火) 13:33:28 ID:???
ヴェテ参上は徹底討論刑法理論の展望を読んだことある?
あれの故意のところの討論、最高だと思わないか?
294ヴェテ参上:2007/10/02(火) 15:16:25 ID:y9WggAdj
「徹底討論」は、むかし読んだが伊東研祐が議論を引っ掻き回してばかりいて
(議論について行けない?)、試験的価値も学問的価値もないと思ったので
古本屋に売った。
295氏名黙秘:2007/10/02(火) 16:27:29 ID:???
伊東先生の教えを受けた身から言わせると、
けんすけさんはとってもお茶目な人で
わざと反秀才ぶったり反権威的な立場をとる人。

藤木説でさえ否定するんだから。

意識してピエロ的な役回りを引き受けたんじゃない?

296氏名黙秘:2007/10/02(火) 23:13:59 ID:???
講義案だけでも新試対応可??
297氏名黙秘:2007/10/03(水) 00:09:47 ID:???
>>294
伊東さんは確かに議論ひっかき回してたが
あの本はかなりレベルの高い議論をしてたけどなぁ…
298氏名黙秘:2007/10/03(水) 05:20:41 ID:???
伊東さんと町野さんの刑法各論そしてあの刑法と民法の対話で、
刑法各論の力がついた覚えがある。
299氏名黙秘:2007/10/03(水) 15:45:59 ID:???
図書館“利用マナー向上を”
http://www3.nhk.or.jp/news/2007/10/03/d20071003000063.html

これは横浜市の教育委員会が開いているもので、横浜市西区にある中央図書館には、利用者によって汚されるなど貸し出すことができなくなった57冊の本が展示されています。
映画スターや風景などの写真の部分だけが切り取られた本をはじめ、利用者がびっしりと線を引いた刑法の参考書などもあります。
また、料理や手芸の本は、本の中身が持ち去られ、カバーだけが図書館のトイレに捨てられていたということです。
中央図書館では、こうした被害が1年間でおよそ3000冊にも上っていて、二度と入手できない貴重な歴史の資料が被害にあうケースも少なくないということです。
横浜市中央図書館の鈴木裕美子司書は「図書館の本は公共の財産なので、次に読む人のために大切に使っていただきたい」と話しています。
この展示会は、中央図書館で今月14日まで開かれているほか、それぞれの区にある図書館にも被害にあった本が展示されています。
300ヴェテ参上:2007/10/03(水) 23:11:50 ID:2zhcgFj8
>>298
「対談」は成功するが「鼎談」は失敗するという傾向があるようだ。

前者は、298さんが仰る佐伯=道垣内の「刑法と民法の対話」と福田=大塚
の「対談刑法総論」

後者は中山=浅田=松宮の「レヴィジオンU未遂犯・不能犯論」。松宮が
設題した「透明の完璧な防弾ガラスにガードされた人をそうと知らずに
撃ったXは未遂犯か不能犯か」という問題について堂々巡りの議論が
続いていた。これも古本屋に売った。

現代刑事法の川端+日高+ゲストの鼎談も失敗の部類だろう。川端がゲストの
問題意識について行けず、日高は頓珍漢な質問ばかりする。いつもゲストが
気の毒だった。

これが「徹底討論」のように4人座談会になると、294で書いたように
ヒッチャカメッチャカ


301氏名黙秘:2007/10/04(木) 05:31:34 ID:???
エキサイティング刑法総論各論は成功かな?
302ヴェテ参上:2007/10/04(木) 08:56:41 ID:av3c7XvQ
大谷は「エキサイティング」で前田に唆されて
@因果関係の認識必要説から不要説に改説し
A制限従属形式から最小限形式へ接近したんだよね。

大谷は、総論初版を書く前は何と「結果無価値論者」にして「旧過失論者」だった。
@古本屋でゲットした中義勝編「論争刑法」(昭和51年)では明確に
客観的危険説をとっていた。
A同じく古本屋でゲットした藤木英雄編著「過失犯ー新旧過失論争ー」
(昭和50年)では旧過失論の立場をとっていた。

よく改説する人だよね。しかも犯罪論の根幹に関わる部分で。
303氏名黙秘:2007/10/04(木) 11:12:00 ID:lfFo1LRt
君子は豹変す
304氏名黙秘:2007/10/04(木) 12:52:10 ID:???
すげえ、ホンマもんの「ヴェテ」っぽいw
305氏名黙秘:2007/10/05(金) 01:05:11 ID:???
ダブル加藤は例外?
306氏名黙秘:2007/10/06(土) 03:44:15 ID:???
>>302
平野龍一の改説に比べればものの数ではないがな。w
一応、古典学派的立場を大谷が守り続けただけでもいいじゃないか。
ところで、客観的危険説と行為無価値は相容れないのか?
307ヴェテ参上:2007/10/06(土) 15:12:16 ID:ojEZqi9b
>>306

>平野龍一の改説に比べればものの数ではないがな。w
たしかに、ヴェルツェルを戦後最初に輸入したのは平野である。
「故意は主観的違法要素である」という部分に賛同した。
ただ、目的的行為論全般に亘って賛同したわけではない。
 −「故意について」法協67巻3号(昭和24年)

しかし「故意は主観的違法要素である」という命題は、木村・団藤などが
受容し、現在の行為無価値論に大きな影響を与えた。
そのような意味では平野の功績(罪悪?)は大きい。

>一応、古典学派的立場を大谷が守り続けただけでもいいじゃないか。
nice joke !

>ところで、客観的危険説と行為無価値は相容れないのか?
はて?
わが国では相当因果関係で折衷説、不能犯で具体的危険説をとる立場を
「行為無価値」と云うんじゃなかったけ?
行為無価値の人で客観的危険説の人って皆目にして知らないが。
例えば誰?
308氏名黙秘:2007/10/06(土) 16:59:35 ID:???
>>307
判例
309氏名黙秘:2007/10/06(土) 20:42:27 ID:???
ベテ三条さんにききたいんですが、通説的な立場でいくなら板倉で大丈夫ですか?
310氏名黙秘:2007/10/07(日) 01:22:43 ID:???
奪取罪の保護法益について占有説(または平穏占有説)を採るとして、窃盗後の財産処分は不可罰的事後行為とする通説との整合性はどうとればいいの?シケタイだけでは分からないので誰かお願いします
311ヴェテ参上:2007/10/07(日) 17:21:39 ID:pAhgId0d
>309
板倉は過失論で「生活関係別過失概念」(いわゆる新々過失論)を主張してい
ます。
自説の補強として弥彦神社事件(昭和42年5月25日)というあまり有名で
ない事件について4ページを割き、森永ドライミルク事件第一審(徳島地裁
昭和38年10月25日)についても4ページを割いています。

ご存知のとおり新々過失論は少数説ですので、行為無価値なら新過失論を
とった方が無難でしょう。
過失論は、大塚か大谷で補充することをお薦めします。

過失論を除けば板倉で充分通用します。

>310
窃盗罪は状態犯ですので(山口・総論49頁、前田・総論96頁、大谷・総論
128頁)、窃盗後の財産処分は不可罰的事後行為となり(山口・総論374
頁、前田・総論502頁、大谷・総論484頁)別罪で処罰されることはあり
ません。

これは、奪取罪の保護法益について、本権説(団藤・林)をとるか、占有説を
とるか(前田・川端)、平穏占有説をとるか(平野・大塚・中森・西田)に関
わりなく認められる定説です。
312氏名黙秘:2007/10/07(日) 17:29:05 ID:???
ベテさん、ありがとうございます(・∀・)過失んとこだけ他を使います!
313氏名黙秘:2007/10/07(日) 17:32:52 ID:???
もう、ヴェテ参上さんが、司法試験用の基本書つくれば、勉強しやすいんじゃないですか
314氏名黙秘:2007/10/07(日) 17:53:42 ID:???
>>311
後段については何の説明にもなっていません。
なぜ占有説なのに占有侵害を伴わない事後的な財産処分を包括して評価してしまう(状態犯で不可罰的事後行為
になるというのはこういうことですよね)というところが問題点なのに、単に結論を言い換えるだけでは何の説明
にもならない。
奪取罪において保護の目的としての法益が占有状態を通じた財産に対する正当な利用処分可能性であることには
(おそらく)ほぼ争いはないのです(いわば本権説ですね。)。
ここでいういわゆる「保護法益論」は実は、上記意味での法益についての議論ではなく、上記意味での法益を保護する
ためにはいかなる行為を処罰すればよいか(単なる占有侵害のみでいいか、それとももっと限定するか)、という議論
なのです。このへんは学者がきちんと頭の中を整理せずに議論してきたせいで用語法が混乱しているんですよ。
315氏名黙秘:2007/10/07(日) 17:54:51 ID:???
そして、究極的な保護の目的が占有+本権である以上は、占有移転後の本権侵害も
状態犯として包括的に評価することが可能になるのです。
316氏名黙秘:2007/10/07(日) 19:58:53 ID:???
俺は>>311の言うことはわかるが>>314はわからん
317氏名黙秘:2007/10/07(日) 21:44:57 ID:???
おれは>>314の言うことは分かるが、>>311の後段の説明は解答になってないと思う
318氏名黙秘:2007/10/07(日) 23:13:22 ID:???
>>311
なるほど。学生側が混乱するのも無理はないのですね。
319氏名黙秘:2007/10/07(日) 23:29:02 ID:???
法益概念の両義性(保護目的としての法益と侵害客体としての法益)についてはどっかの誰かが論文で指摘してた気がする。
320氏名黙秘:2007/10/07(日) 23:32:31 ID:???
>>316
占有説というのと事後的な財産権侵害が不可罰的事後行為になることとの整合性を聞かれてるのに
状態犯だから不可罰的事後行為だというのでは何の説明にもなっていってことだよ。
占有説といっても実は究極的な保護目的としての法益は占有+本権なのであって、占有が保護法益だ
と言ってることの意味は、単に、占有侵害さえあればいい(そして結果的にはあらゆる占有が保護される)
ということに過ぎない。
321氏名黙秘:2007/10/07(日) 23:50:35 ID:???
>>311
有名とは刑法学上という意味ですか?
322氏名黙秘:2007/10/07(日) 23:56:47 ID:???
>>320
占有説も究極は本権保護が目的だから、占有侵害があれば本権の侵害もその時点であったと規範的にみれば評価できる。だから事後的な財産処分は不可罰だってことですよね
323氏名黙秘:2007/10/08(月) 00:32:05 ID:???
>>322
究極は本権+占有ね。占有も保護されてることに注意。これが(広義の)横領罪との違い。
占有侵害があればその時点で本権の侵害もあったと見るんじゃなくて、その後の本権侵害も評価に含めていいってこと。
当然に予定されているものなのでいちいち別罪を構成するのではなくて占有侵害の時点で成立する移転罪(奪取罪)の中
に取り込んで評価していいってこと。
324氏名黙秘:2007/10/08(月) 01:09:11 ID:???
事後的奪取意志の論点での窃盗罪説の論拠の一つとして、
強盗罪説は死者の占有の論点との科刑上のバランスから妥当でないというものがあります。
しかし死者の占有では行為者に殺人罪が成立するのは間違いないのだから、この論拠は説得的ではないと思えるのですがどうなのでしょうか?
325氏名黙秘:2007/10/08(月) 01:36:19 ID:???
こういう議論にロースクールで巻き込まれると
「あー、俺は頭が悪いからよくわからないや。とりあえず基本書の中を
読んでおさえとこうぜ。わからないところや矛盾してそうで
考え込むところは5分考えてわかんなかったら飛ばそう」
と閉めてる。
326氏名黙秘:2007/10/08(月) 01:47:12 ID:???
>>325
それ実によくわかるわw
327氏名黙秘:2007/10/08(月) 09:54:36 ID:???
長々面倒だと思いつつ話が切れない…
328氏名黙秘:2007/10/08(月) 10:11:23 ID:???
窃盗の保護法益を本権+占有とした場合の話なんだけど、
第三者(B)の占有するAの財物をXが窃取したという事例では
誰に対する窃盗罪が成立するんだ?AB両方?
329氏名黙秘:2007/10/08(月) 10:27:55 ID:???
>>328
両方が被害者ということになるんだろうね。
330氏名黙秘:2007/10/08(月) 10:30:37 ID:???
実務的には、起訴状には「B管理にかかる」としてAの所有権は摘示しないけど、Aからも被害についての
調書を取るだろうね。占有説っていってもAの被害は犯情として評価の対象に含まれるから、というのが
理論的な説明になるのかな。
331ヴェテ参上:2007/10/08(月) 10:41:26 ID:bUYWSYjz
314・320は、おそらく本権説からの反論であると思われるが、論旨が今ひとつ理解できない。
まず、即成犯・状態犯・継続犯について整理してみる(cf.山口・総論47〜49頁)
 即成犯=法益侵害などの結果発生による犯罪成立と同時に犯罪は終了し、かつ法益は消滅するもの。ex.殺人罪
 状態犯=法益侵害などの結果発生による犯罪成立と同時に犯罪は終了し、その後は法益侵害の状態が残るにすぎないもの。ex.窃盗罪
 継続犯=法益侵害などの結果発生により犯罪は成立し、その結果が継続する間犯罪が継続的に成立するもの。ex.監禁罪

即成犯は「法益は消滅」しているのだから、不可罰的事後行為はあり得ない。継続犯も「犯罪は成立し、その結果が継続する間犯罪が継続的に成立」
しているのであるから、やはり不可罰的事後行為はあり得ない(要再考)。つまり、不可罰的事後行為が成り立つのは状態犯だけなのである。
(総研・総論三訂補訂版52頁の図を参照)

繰り返すが、これは奪取罪の保護法益論(本権説・占有説・平穏占有説)の争いとは、まったく関係ない。

オイラは「定説」と断言したが、この点をもう少し補強したい。
 窃盗罪は、行為者が他人の財物を自己又は第三者の占有に移したときに既遂となるが、その後も行為者が自ら被害物件を所持し、又は他人に譲渡
 するなどの行為を行うことによって、被害者の占有(又は所有権)侵害という法益侵害の状態はその後も継続しているのである。状態犯においては
 犯罪成立後の法益侵害状態の継続に関与する行為は、当初の構成要件的行為によって当然に予定されている限り、別個の犯罪を構成しない。これを
 「不可罰的事後行為」と呼んでいる。
  −総研・総論(三訂補訂版)52頁

ほかに、前田・各論(第4版)219頁、大谷・各論(新版)211頁も参照。
332氏名黙秘:2007/10/08(月) 10:47:15 ID:???
>>331
それは鶏が先か卵が先かという話ではないか?
今後新しく制定されるものも含めて
条文にこれは状態犯ですと定めてあるなら話は別だが。
333氏名黙秘:2007/10/08(月) 10:49:48 ID:???
>>331
読めば分かるように反論ではなく占有説でも矛盾がないことの説明だが。
君の「説明」は状態犯だから不可罰的事後行為という結論を言い換えて繰り返してるだけ。
占有説を前提としつつもなぜそう言えるのかが問題なのにそれに対して何も答えていない。
334氏名黙秘:2007/10/08(月) 10:52:36 ID:???
「まったく関係ない」ことの理由を聞かれてるのに「繰り返すが」って。
結論を繰り返せば説明になると思ってるんだろうか。
335氏名黙秘:2007/10/08(月) 10:54:08 ID:???
学説は知ってるが理解はしてないし読解力も論述力もない。まさにヴェテの特徴じゃねえか。
336氏名黙秘:2007/10/08(月) 10:56:49 ID:???
>>324
なんだかいろいろ端折られててよくわからんが一体論点についてどういう見解がどういう論点におけるどういう見解を前提に
議論してるのかいちいち説明してくれ。そうじゃないと正確な回答はできん。
337氏名黙秘:2007/10/08(月) 11:03:38 ID:???
わかりやすく具体例を挙げて言うと、占有説というのは泥棒の占有が保護に値すると考えてるわけじゃない。
財産権秩序の複雑化した現代社会においては、本権に基づいた占有を保護するためには、泥棒の占有も含めて
あらゆる占有に対する侵害を処罰するのが適切だというのが占有説。その結果として泥棒の占有も保護されちゃうわけ。
このことをもって保護法益は占有のみだって言ってるに過ぎないんだよ。
338氏名黙秘:2007/10/08(月) 12:40:01 ID:???
>>337
泥棒の占有も保護するのが占有説なんだよ。キミのは平穏な占有説だよ。
339氏名黙秘:2007/10/08(月) 12:54:47 ID:???
>>338
>>337はどんな保護法益論も主張してないし占有説からは泥棒の占有が保護されるって言ってるし。
日本語力のない人ですねえ。
340氏名黙秘:2007/10/08(月) 13:01:56 ID:???
>占有説というのは泥棒の占有が保護に値すると考えてるわけじゃない

これが間違いなんだよ。保護に値するわけだ。結果として保護するのじゃない。
だから平穏な占有説なわけだ。保護法益を論じているじゃないか。
自分の言っていることが分からないとはね。
341氏名黙秘:2007/10/08(月) 13:10:32 ID:???
>>340
平穏な占有説というのはいかなる占有侵害を処罰対象するかという議論であって、
究極的に何を保護しようとするかという議論とは関係がないのだが。
泥棒の占有に保護すべき価値があるなんてトンデモ理論を唱えてる学者がいるなら
きちんと引用して紹介してもらいたいくらいだ。
前述のように移転罪のいわゆる「保護法益論」というのは結果として何を保護するか
の議論であって究極的に何を保護したいかという議論じゃないんだよ。
342氏名黙秘:2007/10/08(月) 13:15:39 ID:???
平穏な占有説というのはいかなる占有侵害を処罰対象するかという議論であって、
究極的に何を保護しようとするかという議論とは関係がないのだが。
      ↑
そういう独自説をこねくり回してもしかたないと思うのだが。どこかのだれかが
主張していたとしても、そんな分析は何ら実益がない。しかもだ、平穏占有説と
占有説とが議論の中身や方法が異なるという物言いは、伝統的な議論からも外れる。
新奇な学説に飛びついた哀れな結果ですな。
343氏名黙秘:2007/10/08(月) 13:16:00 ID:???
「とは関係がない」は言い過ぎた。「ではない」と言うべきだな。
344氏名黙秘:2007/10/08(月) 13:18:33 ID:???
>そんな分析は何ら実益がない。
占有説の論者がどういうふうに自説を説明してるかちゃんと勉強してないでしょ。
まともな価値判断と占有説がいかに結びつくかは占有説にとって大事なことなんだが。
>しかもだ、平穏占有説と
>占有説とが議論の中身や方法が異なるという物言い
そんなこと誰も言ってない。
345氏名黙秘:2007/10/08(月) 13:21:38 ID:???
まあ何を説明しても無駄なんだろうな…。
346氏名黙秘:2007/10/08(月) 13:26:08 ID:???
>>320
それ、裕史に書いてあるんじゃなかった?
今、持ってないから分からんが、読んだような気がする
347氏名黙秘:2007/10/08(月) 13:28:45 ID:???
あちこちに書いてるんじゃない?大谷か誰かもそんなこと言ってた気がするし。
348氏名黙秘:2007/10/08(月) 13:34:08 ID:???
大谷は、法律経済財産説なんだから、究極的には…、しかし実際は…
という説明方法を取っている。林幹人説が言いだしっぺじゃないかな。
349氏名黙秘:2007/10/08(月) 13:34:53 ID:???
>>344
おまえこそ引用しろよな。
350氏名黙秘:2007/10/08(月) 13:36:04 ID:???
>>336
つまり、死者の占有の論点において、殺害後に財物奪取意思を生じ奪取した場合、強盗罪とする藤木説は少数説であり、窃盗罪で構成するか占有離脱物横領罪で構成するのが通説だといえますよね。

そして、事後的奪取意思の論点では窃盗罪説から強盗罪説に対し、完全に反抗抑圧させてしまう殺人でさえ窃盗罪か占有離脱物横領罪しか成立しないと考えるのが通説なのに、

死に至ってるわけではない被害者の反抗抑圧状態に乗じて財物奪取した場合に強盗罪を成立させるのはバランスを欠くのではないの?という反論があります。

しかし、私が思ったのは、死者の占有の論点では人を殺したことについては殺人罪が成立するわけだから、事後的奪取意思の論点での窃盗罪説の反論であるバランスを欠くという主張は説得力に欠けるのではなかろうか?ということです。
351氏名黙秘:2007/10/08(月) 13:40:17 ID:???
>>350
いくつかの観点から反論が可能だ。
@殺人罪は人の生命を侵害したことに対するものであって関係がない。
Aまた、その点に目をつぶるとしても事後的奪取意思の論点でも暴行罪ないし脅迫罪が成立する。
352氏名黙秘:2007/10/08(月) 13:43:47 ID:???
昔、本権説から占有説に対する批判として、占有説からは不可罰的事後行為
を説明できず、説明しようとするなら奪取罪に保安処分的性格を認めること
になる、というものがあった。最近はあまり聞かないけどね。
353氏名黙秘:2007/10/08(月) 13:45:18 ID:???
>>350
殺人の点をどのように評価するのかと、財物奪取をどのように評価するかは別でしょう。
財物奪取を強盗と考えるのか、窃盗と考えるのかということ。
君の言う反論は、「財物奪取行為の悪質性(ないし法益侵害の危険性)は
殺人行為の方が高いといえるのに、なぜそちらは窃盗罪で、死に至らしめない方が強盗なのか
バランスを欠くのではないか?」ということ。

それに対し「殺害について殺人罪が成立するから、問題ない」というのは答えにならないよ。
354氏名黙秘:2007/10/08(月) 13:48:11 ID:???
本権説:占有及び本権との関係で侵害犯(可罰的違法な程度の侵害がまだ現実には生じていない占有移転時に
犯罪の成立を認めるので厳密には違うけど。以下同様。)と捉える。
中間説・占有説:占有との関係で侵害犯、本権との関係で危険犯と捉える。
この理解でおk?
355氏名黙秘:2007/10/08(月) 13:48:40 ID:???
>>350
今ひとつ、君の言い分が分からないのだが

要するに、
死者の占有ケースでは、殺人罪+窃盗罪or殺人罪+占離
なのに
事後的財物奪取意思ケースでは、殺人罪+窃盗罪とする説が

藤木に対して、強盗罪だとするのはバランスを欠く

とするのは説得力がない
というものだね

で、どういう点が説得力を欠くの?
356ヴェテ参上:2007/10/08(月) 13:54:13 ID:bUYWSYjz
>334・335
批判は甘んじて受けるが、310が問題提起した
「占有説ないし平穏占有説の立場で、窃盗後の財産処分を不可罰的事後行為
とすることは矛盾しないか」という問いに、君らなりの見解を示してほしい。
そうでないと、これ以上反論できない。
とくに、335さんの理解力・読解力・論述力に期待しています。
357氏名黙秘:2007/10/08(月) 14:01:23 ID:???
>>356
>>334、335ではないが、
矛盾するかというと、しないとおもうよ。

窃盗行為がその後の財産的処分すべてを評価していると考えるなら
不可罰的事後行為となる。

それは状態犯だとか危険犯という、総論的議論から導かれるのではなく
窃盗罪の中身という各論的議論だと思うけどね。
358氏名黙秘:2007/10/08(月) 14:11:07 ID:???
>>351>>353
なるほど。そもそも保護法益が異なるものを財産犯としてまとめて考えていこうとする発想に問題があったわけですね。
ご指摘ありがとうございます

359氏名黙秘:2007/10/08(月) 15:10:13 ID:???
平穏占有説って少しおかしくない?
平穏という言葉を使って違法性の話を
構成要件に繰り上げてきてる様に思えるんだが。
360氏名黙秘:2007/10/08(月) 15:37:21 ID:???
>>359

私も単純な占有説の方が説明としてすっきりしていると思うな。平穏とかいう曖昧な概念を構成要件段階で検討すべきではないように思う。ただ占有説と平穏占有説は結論としてはほぼ同じだろうから、この辺は個人の好みでどちらかの説を採っていれば良いのだろうけど
361氏名黙秘:2007/10/08(月) 15:39:17 ID:???
>>359
平野説は、結果無価値だけど、所々で現実的妥当性というか情緒的な要素が入るお茶目な学説
362氏名黙秘:2007/10/08(月) 15:55:26 ID:???
占有権説から平穏占有説(通説?)に至った理由がよくわかない。
体系的に違法性の話をなるべくしたくない人が多いのかな。
363氏名黙秘:2007/10/08(月) 16:00:05 ID:???
>>362
違法性段階で処理すると
本権者による取り戻しのケースで、行為の倫理的相当性が問題にされてしまう
それに判例は超法規的違法性阻却はほとんど認めないから
林幹人各論を読んでみれば参考になるよ
364氏名黙秘:2007/10/08(月) 16:16:00 ID:???
>>363
ありがとう
365氏名黙秘:2007/10/08(月) 18:23:20 ID:???
>>356
その見解はすでに何度も示されてる。

>>359
違法性阻却の前提として、そもそもいかなる法益侵害が必要かって議論だから
構成要件の話だと思うよ。
366氏名黙秘:2007/10/08(月) 18:49:59 ID:???
365
矛盾することを示せということだ
367氏名黙秘:2007/10/08(月) 18:51:43 ID:???
365
曽根説を勉強しろ

>違法性阻却の前提として、そもそもいかなる法益侵害が必要かって議論だから
そんなに割り切れるわけがない
368氏名黙秘:2007/10/08(月) 19:31:08 ID:???
初学者です
共犯の法的性質について質問なのですが
「法益侵害」を考える惹起説(因果的共犯論)を取る事と
行為無価値論とはどうも整合性がないように思える(むしろ結果無価値と親近性があるように感じます)のですが、
実際は矛盾はないのでしょうか?
369氏名黙秘:2007/10/08(月) 19:33:59 ID:???
>>368
違法性の本質を社会倫理規範に違反すること
と解する行為無価値にはその考えはあてはまるけれども
法益侵害と解する行為無価値(川端など)についてはあてはまらないのでは?
370氏名黙秘:2007/10/08(月) 19:59:38 ID:???
しょぼい質問で申し訳ないんだが

総論 講義案
各論 西田

ってほんとに整合性とれるのでしょうか?
371氏名黙秘:2007/10/08(月) 22:33:25 ID:???
問題なし。
西田各論では判例について詳しく載っている。
372368:2007/10/09(火) 01:20:28 ID:???
>>369
ありがとうございます
違法性の本質を法益侵害と捉える行為無価値論者もいるとは知りませんでした
確かにそう考えれば惹起説とも整合する気がします

ただ私は違法性の本質を社会倫理規範違反にする説を取りつつ
共犯の性質について惹起説を採るつもりなのですが(というより、某塾の授業ではそのように教わったので・・)、
それでも問題はないのか気になります。
誤魔化していくしかないのでしょうか?
373氏名黙秘:2007/10/09(火) 03:59:00 ID:???
>>366
矛盾しないって言ってる人に対してなんで矛盾してることを示せというのか理解できん。

>>367
平野説の理解としてはそれでよいと思われ。

>>368
日本の行為無価値論は法益侵害をも考慮する(それを結果無価値にのみ位置づけるか
行為無価値にも含めるかはともかく)から別に矛盾はしない。
違法性の本質は社会倫理規範違反のみであって法益侵害は関係がないという見解は
日本ではあまりないなあ。
374ヴェテ参上:2007/10/09(火) 08:31:40 ID:AgzumcTI
>>372
井田は、行為無価値論(規範的一般予防論)を中核とする違法二元論をとりな
がらも「刑法の任務は法益の保護に限定される」と明言している。だから混合
惹起説と結びついても矛盾はない。

川端も、二元的人的不法論をとり違法共犯説(惹起説)を支持している。

>ただ私は違法性の本質を社会倫理規範違反にする説を取りつつ
>共犯の性質について惹起説を採るつもりなのです。

これが一元的行為無価値論を意味するのであれば、責任共犯論に辿りつくしか
ないような気がするが?
375氏名黙秘:2007/10/09(火) 08:33:57 ID:???
刑法の任務は法益の保護に限定されるという点は最近ではほぼ争いがないのでは?
違法性の本質が法益侵害(危殆化を含む)に限定されるかどうかは別の話。
376氏名黙秘:2007/10/09(火) 08:35:50 ID:???
なお一元的行為無価値論が惹起説と結びつかないというわけではない。
現にドイツではそういう論者はいる。
それに(惹起説とは区別された意味での)不法共犯説を採る一元的行為無価値論もいる。
責任共犯説はそもそも支持者があまりいない。
377氏名黙秘:2007/10/09(火) 08:51:39 ID:???

378368:2007/10/09(火) 16:10:16 ID:???
解決しました。
違法性の実質を考えるにあたって、規範違反性に加えて法益論的要素をも加味する(二元論)を取れば、とりあえず問題はないのですね。
持っているテキストにも、よく見たら確かに一元論と二元論について書いてありました・・
勉強不足でした。どうもありがとうございました
379ヴェテ参上:2007/10/09(火) 21:33:20 ID:AgzumcTI
>>378
解決してよかったね。
因みに、高橋則夫教授の分析は次のとおり。

責任共犯説←(倫理的)行為無価値論
不法共犯説←行為無価値一元論
修正惹起説←結果無価値論
折衷(混合)惹起説←行為無価値二元論
純粋惹起説←行為無価値一元論・行為無価値二元論・結果無価値論
380氏名黙秘:2007/10/09(火) 22:42:10 ID:???
答案の書き方で、
行為無価値的な説をとって故意を責任のところで論じるのは整合性がないですか?
もっと言うと体系は結果無価値で、論じる内容は行為無価値的という意味です。
381氏名黙秘:2007/10/09(火) 22:47:17 ID:???
>>380
整合性無いと思うよ。

そういう変な思考はやめて、
まずは通説的見解を抑えましょう。
382氏名黙秘:2007/10/09(火) 22:52:23 ID:???
>>380
故意を責任のところで論じるというのは、
故意は責任要素であって、構成要件要素でも違法要素でもないってこと?
それだと問題だね
383氏名黙秘:2007/10/09(火) 23:02:18 ID:???
>>381
ありがとうございます。

うちの教授が全員結果無価値なので仕方なく結果無価値の授業を取ってたら、
結果無価値の体系がなじんでしまいまして…
(行為無価値で答案を書きたいのですが、そのまま結果無価値の体系を流用できないかな、と)

司法試験勉強と学部試験は別々に考えることにします。

>>382
すみません。
故意は構成要件要素ではないが、違法要素・責任要素であるという意味です。
構成要件該当性を検討する際には
主観的要素を一切考慮しないということです。
384氏名黙秘:2007/10/09(火) 23:02:27 ID:???
何で整合性に欠けるのか詳しく・・・
行為無価値か結果無価値かってのは、違法性をどうとらえるかという問題だよね
故意・過失を体系の中でどのように位置づけるという問題と、どういう関係があるのだろう
385氏名黙秘:2007/10/09(火) 23:05:47 ID:???
>>383
それならあり得るかもしれないけど
その体系で故意を違法要素と解する意味はあるのかって疑問がw
386氏名黙秘:2007/10/09(火) 23:12:48 ID:???
>>386
確かに必要性はないですw
これから勉強していく上で意味不明になりそうなので、
普通の行為無価値で書けるようにしていこうと思います。
387氏名黙秘:2007/10/09(火) 23:13:24 ID:???
>>386>>385へのレスです…orz
388氏名黙秘:2007/10/10(水) 01:28:16 ID:???
>>379
ところが修正惹起説はドイツでは行為無価値論者に支持されてるし日本では混合惹起説は
結果無価値論者にも支持されてる。
違法論との関係については大越教授もやってたけどどれも不正確だと言わざるを得ない。

>>380
行為無価値論からは故意は行為無価値を基礎づける違法要素だから構成要件
の外に出ることはありえない。もちろん構成要件の違法推定機能を否定する
なら別だが。
389ヴェテ参上:2007/10/10(水) 09:07:49 ID:SaV+flM7
>>380
「故意・過失の本質は、やはり責任論の領域にあるのである」(団藤137頁)
現に団藤は、「構成要件的故意」という概念を認めながらも(134頁)
故意を責任論の箇所で論じている。

他方、大塚・福田・大谷・川端は、「構成要件的故意」を構成要件(該当性)
の箇所で論じている。
これが行為無価値の通説と言えるのかもしれない。

大谷は、故意は構成要件的故意に尽き、責任故意という概念を認めず(165頁)
井田も「故意を構成要件要素として位置づけ」「構成要件は違法類型であるが
有責類型とまではいえない」(7頁)とする。

これに対して、大塚194頁・川端164頁は、故意には、構成要件的故意・
違法故意・責任故意の3種があるとしている。

ただ、大塚は「故意は、終局的に責任の要素に属する」(194頁)としており
川端も「故意は、より本質的に、責任故意として理解されるべきである」(164頁)
としている。

したがって、行為無価値論をとる場合でも
>故意を責任のところで論じる
のも間違いではないと思うよ。
390氏名黙秘:2007/10/10(水) 09:09:28 ID:???
>>389
団藤は構成要件要素かつ違法要素かつ責任要素としてる。よく読みなさい。
391氏名黙秘:2007/10/10(水) 09:11:28 ID:???
>>389
川端の引用は不正確。
川端自身は責任要素としての故意を認めない。
その引用箇所はただの学説紹介したところ
392氏名黙秘:2007/10/10(水) 09:16:07 ID:???
ヴェテ参上が受からない理由がなんとなくわかったw
393氏名黙秘:2007/10/10(水) 10:02:02 ID:???
>>392
お前が言うなw
394氏名黙秘:2007/10/10(水) 14:13:29 ID:???
ヴェテ参上氏へ。前田刑法の核をあげました。
これを読み解けてなかったのなら勉強法を再考すべし!

@構成要件該当性
 当該犯罪行為「自体」による法益侵害の程度が可罰的か否かを判定
A違法性阻却
 @と、当該犯罪行為が担う法益の(a)目的の相当性(b)行為の必要性(c)行為の相当性
 を比較衡量し、可罰的か否かを判定
B責任阻却

↑の体系が核。
刑法各論で前田が少数説をとっている箇所は↑の前田体系ゆえ。
・所持説を採用しているのは、本権者からの取り戻しがAのレベルの問題だから
 構成要件レベルでは所持説をとらざるを得ない。
・名誉毀損の真実性の誤信で35条説(実質的違法性阻却説)をとるのも
 Aのレベルの問題だから。
・住居侵入罪の保護法益で平穏侵害説をとるのも、推定的承諾が認められるか否かは
 Aのレベルの問題だから、住居権説的立場には立てないから
395氏名黙秘:2007/10/10(水) 14:15:19 ID:???
あ、(a)は目的の「正当性」だった。
396ヴェテ参上:2007/10/10(水) 22:27:49 ID:SaV+flM7
>>394
オイラは前田には興味も関心もないと云ってるのに。
オイラは中山の体系。

可罰的違法類型該当性⇒違法阻却事由⇒可罰的責任類型該当性⇒責任阻却事由

西田も同じような体系だね。
違法構成要件該当性⇒違法阻却⇒責任構成要件該当性⇒責任阻却
397氏名黙秘:2007/10/10(水) 22:52:03 ID:d0b6AnRD
>>396
その中山西田の体系のとらえかたでいいのか?
それぞれ、つぎのようにならないかな。
可罰的違法類型該当性⇒可罰的責任類型該当性⇒違法阻却事由⇒責任阻却事由
違法構成要件該当性⇒責任構成要件該当性⇒違法阻却⇒責任阻却
398氏名黙秘:2007/10/10(水) 23:02:11 ID:???
>>397
少なくとも西田はヴェテ氏引用の順序だよ。
399氏名黙秘:2007/10/11(木) 00:54:01 ID:???
西田は別に
1@違法構成要件該当性
 A責任構成要件該当性
2違法阻却
3責任阻却
の順でかまわないと思うが。


400氏名黙秘:2007/10/11(木) 00:55:27 ID:???
>>399
つブーメラン現象
401氏名黙秘:2007/10/11(木) 01:01:58 ID:???
ブーメラン現象って構成要件的故意を認めたうえで責任故意を否定することにより再度過失犯を検討することだろ。
西田は責任構成要件としての故意・過失のみを認めるからブーメラン現象は生じないよ。
402氏名黙秘:2007/10/11(木) 01:03:32 ID:???
>>399の順番で認定していってご覧
403氏名黙秘:2007/10/11(木) 01:08:29 ID:???
?どういうこと
404氏名黙秘:2007/10/11(木) 01:09:33 ID:???
>>403
>>399の順序で認定していくと、構成要件的故意を認めたのとかわらんやん。
405氏名黙秘:2007/10/11(木) 01:13:54 ID:???
そりゃ変わらないだろうな。
どちらにしても、試験での答案しか書かないならば、ブーメラン現象なんて関係のない話。
406氏名黙秘:2007/10/11(木) 01:14:20 ID:???
だから認定したら終わりなんだってば。
407氏名黙秘:2007/10/11(木) 01:14:37 ID:???
>>405
そんなん言ったら法律の議論なんかできへん。
408氏名黙秘:2007/10/11(木) 01:15:51 ID:???
>>406
誤想防衛の事案で>>399の順で認定していってご覧
違法性阻却事由の存在についての認識を違法性阻却事由を認定する前に認定することになるからw
409氏名黙秘:2007/10/11(木) 01:36:25 ID:???
そうなるね。
だから違法構成要件該当性⇒違法阻却⇒責任構成要件該当性⇒責任阻却が自然なわけね。


410氏名黙秘:2007/10/11(木) 10:16:24 ID:???
そうすると、
構成要件=違法=責任という体系が自然になるわけ?
411氏名黙秘:2007/10/11(木) 10:27:03 ID:???
自分は行為無価値なんですが
結果無価値も一通り見ておきたいと思い前田を検討してます。
古本屋で前田総論の3版が200円だったのですが
最新の4版じゃないと役に立たないでしょうか?
(変わってるのは判例とかだけで、理論的に改説などはなく問題ないでしょうか?)

あと、各論に関しては、前田=結果無価値というのはあまり関係ないでしょうか?
(よく、総論総研+各論前田か西田というのを見かけるので)
412氏名黙秘:2007/10/11(木) 11:57:30 ID:???
>>411
結果無価値を知りたいという動機があるなら
前田じゃなくて平野や山口や西田を読むべき
前田はいわゆる典型的な結果無価値ではない
413ヴェテ参上:2007/10/11(木) 22:56:29 ID:m8z6Yjd1
412に同意ーその1
オイラは「前田には興味も関心もない」と書いたが「可罰的違法性論の研究」は、佐伯説・藤木説を理解する上で重要なので持ってる。

>違法性阻却を論ずるに際しては、そこに二つの態様の「正当な行為」を想定することは可能である。一方は、誰に対しても胸を張って
主張し得る正当な行為、他方は、正当とは言えないが処罰するほどではない行為である。しかし、刑法解釈論上「完全な正当行為」を
選別する意味はあるのであろうか。やはり、全法秩序を視野に入れつつ行う、処罰に値するという意味での刑法上の違法性判断こそが
重要であり、形式的・一般的な違法性判断を別個に行う必要は認められないと思われる(383頁)

前田理論の問題点は、「正当化事由」と「可罰的違法阻却事由」の区別をなくしてしまうことにある。前田は実質的犯罪論の立場から
「可罰的違法性」を実質的「違法阻却事由」と同視し、一元的な「刑法的違法性」阻却論を展開するのであるが、これは「違法だが
可罰的違法性がない」という構成によって「法秩序の統一性」を確保しようとした本来の可罰的違法性論(佐伯)の趣旨を離れて
刑法独自の違法性の違法性の相対化を認めるという方向に至る点で問題がある(内藤・中山)

414氏名黙秘:2007/10/11(木) 23:04:33 ID:???
>>413
ヴェテ氏は千仭センセの刑法総論持ってるの?
有斐閣がオンデマンド化したらしいよ
415ヴェテ参上:2007/10/11(木) 23:31:11 ID:m8z6Yjd1
412に同意ーその2
「現代社会と実質的犯罪論」は古本屋で500円だったので買った。

>故意を判例と同様に解する立場に立つ以上は、法律の錯誤に関しては、判例が採用してきた処理方式が妥当なのである。
判例は基本的に、故意の成立に「一般人ならば当該犯罪の違法性の意識を持ち得る事実の認識」を要求しているからである(222頁)

故意と違法性の意識は、まったく別のものである。また、違法性の意識は、故意と過失に共通する要件である。詳細な批判は、山口・問題探究148〜151頁。

>客体の錯誤と方法の錯誤の区別というだけでは、問題を合理的に処理し得ないといってよいのです。現実に実務で使用する道具としては、結局は法定的符号説が
もっとも合理的な解釈だということになると思うのです(202頁)

これに対しては、中山博士の痛烈な批判がある。
>理論的には、法的的符号説と具体的符号説との対立の根拠が問題であって、前者が行為無価値論、後者が結果無価値論に対応するとすれば、なぜここで前田説が
法定的符号説に合流するのかが問題である。責任判断が結果違法を前提とし、それに対応すべきものであるとするならば、客体や因果関係を離れて「故意」を行為
無価値論的に考えるというのは基本的に理解し難いところである(中山・概説195頁)

以上のように、前田説は多くの問題点を抱えている。
さて、394さん、どう反論する。
416氏名黙秘:2007/10/11(木) 23:43:11 ID:???
>理論的には、法的的符号説と具体的符号説との対立の根拠が
>問題であって、前者が行為無価値論、後者が結果無価値論に
>対応するとすれば、

結論ありきじゃねーかw
417氏名黙秘:2007/10/12(金) 19:19:39 ID:???
>>415
山口説によれば違法性の意識ではなく違法性の意識の可能性が故意と過失に共通する要件。
ただしこれは条文で決まってるわけではないし、条文上故意と違法性の意識が明らかに区別
されているわけではないので
418氏名黙秘:2007/10/12(金) 19:21:56 ID:???
あー途中でボタン押しちゃった。
要するに>>415の前段は山口説と違うからダメってい言ってるだけで何の批判にもなってない。

後段についてもそもそも中山の言説は批判になってない。
それは>>416が指摘するとおり。前田が疑ってる点を当然の前提とする議論じゃ何の批判にもならない。

知識はあっても理解はしてない。もうダメだな。
419氏名黙秘:2007/10/12(金) 19:23:13 ID:???
>>413についても、違法性の相対性を認めてかまわないという説に対して認めるのはダメだと言ってるだけで
何も言っていないに等しい。
420氏名黙秘:2007/10/12(金) 19:26:19 ID:???
ヴェテ氏の頭が悪いのはしかたがないとしても、批判にならないような批判を繰り返してきた
古い学者さんたちにも責任はあるわな。
421氏名黙秘:2007/10/12(金) 22:54:40 ID:???
質問です。作成権限のない者が他人名義を冒用する場合が有形偽造で、作成権限がある者が内容虚偽の文書を作成する場合が無形偽造ですよね。

では作成権限がない者が内容虚偽の文書を作成する場合は何か他の罪に該当する可能性があるのでしょうか?文書毀棄罪などが考えられるのでしょうか?
422氏名黙秘:2007/10/12(金) 22:56:11 ID:???
>>421
ため息が出る=3
423氏名黙秘:2007/10/13(土) 00:38:34 ID:???
>>421
保護法益から自分で考えよう。
424氏名黙秘:2007/10/13(土) 04:18:23 ID:???
>>421
ふつ〜に基本書に書いてあります。
425氏名黙秘:2007/10/13(土) 07:11:37 ID:JU8MAePV
あくまで司法試験突破と言う観点から、刑法を見た場合、どの程度の知識が必要で
すか。特に刑法は奥が深いというか、ハマると際限がないように思うのですが・・
点数的には刑法で稼ぐのではなく、他の科目で稼いだほうが得策ですか。
予備校の上位成績者でもあまりデリケートな刑法の答案って見ないような気がしま
す。
教えてクリ。
426ヴェテ参上:2007/10/13(土) 09:44:21 ID:PBKH0XLz
>>425
>ハマると際限がない
まさにそのとおり。オイラがその見本だ。
結果無価値なら、山口or西田+百選
行為無価値なら、大谷or大塚+百選
で充分戦える。
平野や団藤に手を出すとハマリの兆候と自覚すべし。
ましてや、平野⇒佐伯⇒瀧川、団藤⇒小野と遡るともうアウト。
さらに、関西の結果無価値(中山・山中・浅田・松宮)に興味を持つと
収拾がつかなくなる。
曽根・井田・川端も読んではいけません。
427氏名黙秘:2007/10/13(土) 10:09:26 ID:???
ヴェテ参上氏は、原理原則や制度趣旨から演繹していって、
学説の分かれ目・対立点を押さえながら勉強する必要が
あるのではないだろうか。

樹形図のようなイメージが必要だと思う。>>415後段などは、
前田が違法性を結果無価値論で、責任を行為時判断で行う
わけだから、前田の根拠を明らかにするようにすればいい
と思われる。論理的に成立しうるのであれば、学説として
認められるし、学説における論理性に強弱があり、ヴェテ
参上氏は、論理性の強い学説を求めているにすぎない、と
考えるのであれば、収拾がつかなくなることもないでしょう。
428ヴェテ参上:2007/10/13(土) 13:26:46 ID:PBKH0XLz
>>427
>学説の分かれ目・対立点を押さえながら勉強する
には、中山総論(1982年)や大谷が有益だね。

>樹形図のようなイメージ
もう少し詳しく説明してほしい。

オイラの投稿に対して前田説の人たち(416〜420)から反論がある
のは予想していたが、413と415で書いたのはオイラの個人的な見解
ではなくて、結果無価値陣営(内藤・中山・山口)からの前田説に対する
批判である。それに対して「頭が悪い」(420)と云われても反論しよ
うがない。

「実質的な」「処罰に値する」「国民の規範意識」というのが前田の
マジックワード。
このマジックワードを駆使して実務(判例)の立場を説明し、あるいは
擁護しようとする。たとえば
@戦後の判例の状況の変化に合わせて「可罰的違法性」を「構成要件」
(絶対的軽微)と「実質的違法性」(相対的軽微)に分解した。
A違法性の意識を不要とする判例を説明するために「実質的故意論」を
主張した。
B判例の法定的符号説が不動であることから、結果無価値を自称しながらも
法定的符号説に赴いた。

こういう融通無碍な姿勢が行為無価値からだけではなく、結果無価値内部から
の批判に曝されているわけだ。
429氏名黙秘:2007/10/13(土) 13:35:08 ID:???
>>428
前田の発想は現在の実務をどうやったら「統制」できるかというもの。
そこには、
従来の演繹的な理論刑法学は実務を統制できていないではないかという認識がある。
前田が>>394という体系をとるのも、裁判官の事実認定過程を透明化するため。
もちろんこれに対しては実務慣行への無批判な追随ではないかといった批判がある。

その批判はあたるかもしれないが、従来の理論刑法学を前提とした批判は当を得ないと思う。
前田は理論刑法学を飛び越えようとしているのだから
430氏名黙秘:2007/10/13(土) 13:38:12 ID:???
>>428
>>416-420が前田説に見える時点で駄目。
前田説に対する批判になっていないというだけで誰も前田説が正しいなんて言ってない。
君が頭が悪いのは前田説を批判する他説を十分に理解せずただその違いのみを述べて批判としているところ。
431氏名黙秘:2007/10/13(土) 13:40:43 ID:???
頭が悪いというのに反論したかったら頭の良さを見せつければいいんじゃね?
432氏名黙秘:2007/10/13(土) 13:41:22 ID:???
>>428
前田説が法定的符号説を採用するのは、客観的な違法性判断は結果から遡って判断し、
主観的な故意論は行為時において判断する、という体系を取っているからなのは、
ヴェテさんもご存知のところ。

前田は、これでよいと言い、他の結果無価値の論者は、それでは駄目だと言う。
問題の核心は、判断基準時を違法性判断・責任判断の両面で貫くべきなのか、それとも
違法性判断と責任判断とで区別してよいか、という点にある。

で、これは水掛け論だという評価も可能だから、そうすると、自説と異なるという指摘
も批判の1つとして認められるわけだ。現に、最高裁判所の判断と異なるから、それは
独自の見解だとして排斥されるという裁判実務は毎日のように行われているし。
433氏名黙秘:2007/10/13(土) 13:44:38 ID:???
>>429
だからこそ、前田説は学会でマトモな学説として扱われないわけだ。
そりゃ、中山などからみたら、よそ者だよ。おれとおまえは違う、
同じ土俵に上がる資格はない、というのが中山の批判の要点だよ。
434氏名黙秘:2007/10/13(土) 13:46:07 ID:???
川端も、前田説は100年経っても、絶対に通説にならない、
(というか、通説にしてはいけない、という趣旨か?)
と言っていると聞く。
435氏名黙秘:2007/10/13(土) 13:48:15 ID:???
>>430
>誰も前田説が正しいなんて言ってない

ベテ氏も、前田説が正しいなんて言ってないのだが。
余計な付属物を付けて、批判するのは止めてくれ。
436氏名黙秘:2007/10/13(土) 14:03:57 ID:???
>>432
故意が行為時のものである以上行為時の主観的状態について判断するものであることに争いはない。

>>435
ベテ氏が前田説が正しいなんて言ってるとは誰も言ってないのだが。
437氏名黙秘:2007/10/13(土) 14:06:08 ID:???
前田説の問題は理論がないところ。
もっとも他の説が唱える理論らしきものにはそれほど説得的には見えないものも多いが
だからといって理論を放棄していいってもんじゃない。
438氏名黙秘:2007/10/13(土) 14:07:15 ID:???
>>437
理論刑法学じゃダメだって言ってる人間に理論がないっていっても批判にはならないでしょフツー
439氏名黙秘:2007/10/13(土) 14:08:06 ID:???
結果無価値論が具体的符合説と結びつくということを論証した人はいないし、
例えば山口先生なんかは違法論とは無関係だという前提で議論をしてる。
結果無価値論=具体的符合説、行為無価値論=法定的符合説
というのは決して当然ではない。
440氏名黙秘:2007/10/13(土) 14:09:04 ID:???
>>438
まあそだね。しかし理論なくしていかにあるべき規範を提唱するのか、
私には理解できないし前田先生もそのへんをうまく説明してるとは思えない。
441氏名黙秘:2007/10/13(土) 14:11:18 ID:???
>>440
客観・主観、原則・例外の二分的思考とかいろいろ説明してるけれどもね
基本書をちゃんと読むと。
司法試験受験生はそのへんの記述を飛ばして読んでるんだと思うけど
442氏名黙秘:2007/10/13(土) 14:11:48 ID:???
>>432
故意が事後的に判断と君が言ってる趣旨は事後的に明らかになった事実との符合を
問題にするって意味かな?
そのことをもって判断基準が客観的構成要件と同じだというのは変な話だ。
そもそも故意が何のためにあるのかという議論から始めなければ何にもならないわけで
基準が同じ(あるいは似てる)とか違うとは言ったところでなんにもならない。
443氏名黙秘:2007/10/13(土) 14:12:28 ID:???
>>441
そーゆーことを言ってるんじゃないが。
444氏名黙秘:2007/10/13(土) 14:15:26 ID:???
>>436
故意が「行為時の主観的状態」であることに争いはないが、
その「行為時の主観的状態」を「どの時点で」判断するのか
については、大いに争いがあるだろ。

前田説は、主に錯誤論の判断構造から、法定的符号説を論証して
いるのであって、他の学説のように、故意責任の本質から「のみ」
論証しているのではない。
445氏名黙秘:2007/10/13(土) 14:16:38 ID:???
以上まとめると前田説は理論を放棄しててるからダメ。
ヴェテ氏は表面的な知識だけで理解がないからダメ。
446氏名黙秘:2007/10/13(土) 14:17:07 ID:???
>>442
>そのことをもって判断基準が客観的構成要件と同じだというのは変な話だ。

何を言っているのか、よく分からんが。
少なくとも俺は、そんなことなど全く問題にしていない。
447氏名黙秘:2007/10/13(土) 14:19:01 ID:???
>>444
「どの時点で判断する」とはどういう意味?
裁判では事後的に明らかになった事実も含めて事後的に行為時の主観的状態を認定することにも争いはない。
争いがあるのは客観的構成要件該当事実とどの程度符合するかであって基準時の問題じゃない。
448氏名黙秘:2007/10/13(土) 14:19:12 ID:???
>>436
>ベテ氏が前田説が正しいなんて言ってるとは誰も言ってないのだが。

そうだとすると、
>前田説に対する批判になっていないというだけで誰も前田説が正しいなんて言ってない。
これは、ベテが前田が正しいことを前提に論じているのだと、あんたが言っていると
読み取るのが普通だろ。変な言いがかりはよしてくれ。
449氏名黙秘:2007/10/13(土) 14:19:56 ID:???
>>446
違法性判断と責任判断とで貫くというのはそういう意味ではないのか?
450氏名黙秘:2007/10/13(土) 14:21:12 ID:???
>>447
ああ、キミはまだ初心者だったんだね。

>裁判では事後的に明らかになった事実も含めて事後的に行為時の主観的状態を認定することにも争いはない。
これ自体、特定の学説だな。少なくとも前田説じゃないし、大谷説や川端説でもない。
451氏名黙秘:2007/10/13(土) 14:22:12 ID:???
>>448
どう見てもそうは読めないが。
ヴェテ氏の前田説に対する批判が批判になってないと批判することがなぜヴェテ氏が前田説を前提にしてることになるのか到底理解できないな。
君は小学校は出たのかい?
452氏名黙秘:2007/10/13(土) 14:23:52 ID:???
>>450
おいおい。
じゃあ君は人を包丁で刺した香具師がその直後に「ついに殺してやったぞ!」と叫んでそのまま立ち去っても
それは殺意の認定に使えないって言うのかい?
そんなことを言う学者は古今東西どこにもいないよ!
453氏名黙秘:2007/10/13(土) 14:24:19 ID:???
>>451
>誰も前田説が正しいなんて言ってない。

それじゃ、自分で書き込んだ、この部分を読むんだな。
これは一体誰に対して言っているのかね?
ベテが言っていないとするなら、どうしてこんなことを言う必要があるのかね?
全くないではないか。あ〜あ、何だか、がっかりしたな。
454氏名黙秘:2007/10/13(土) 14:24:52 ID:???
>>452ちょっと修正
じゃあ君は→じゃあ君は一部の学説からは
455氏名黙秘:2007/10/13(土) 14:26:23 ID:???
>>452
批判点がずれてるぞ。俺はそんなことは言っていない。
行為時判断と裁判時判断との違いは、そういう例で説明するものではないし、
行為無価値や結果無価値とも関係がない。
またしても、がっかりだな。
456氏名黙秘:2007/10/13(土) 14:26:24 ID:???
>>453
>>416-420を前田説だというヴェテ氏の主張に対する批判以外にどう読めるんだ?
457氏名黙秘:2007/10/13(土) 14:27:24 ID:???
>>456
それでは、>>436は訂正するんだな。
458氏名黙秘:2007/10/13(土) 14:27:38 ID:???
>>455
だから事後的に行為時の主観的状態を認定することに争いはないって言ったろ。
それに君がどういう意味で故意についての「行為時判断」と「裁判時判断」という言葉を
使ってるのかはすでに質問した。自分でも分からないなら答えなくてもいいよ。
459氏名黙秘:2007/10/13(土) 14:28:36 ID:???
>>456
少なくとも、「正しい」かどうかなんて、言っているのは
ベテではないし、俺でもないし、おまえだけだ。
460氏名黙秘:2007/10/13(土) 14:29:24 ID:???
>>457
本当に君はわけのわからないことを言うね。
なにをどう訂正するっていうんだよ。
461氏名黙秘:2007/10/13(土) 14:30:35 ID:???
>誰も前田説が正しいなんて言ってない。

これは、前田説を正しいと言う者を批判している趣旨だと捕らえるのが
普通だろ。よく考えてみろよ。
462氏名黙秘:2007/10/13(土) 14:30:59 ID:???
>>459
「前田説の人」(>>428)というのは「前田説を正しいと思う人」の意味であると理解する以外に
どう理解するんだい?
463氏名黙秘:2007/10/13(土) 14:32:06 ID:???
>>461
それは単に君の読解力がないだけだよ。
>>428をちゃんと引用した上での投稿なんだから>>428を読めば普通の人は誤解しないよ。
464氏名黙秘:2007/10/13(土) 14:33:38 ID:???
>>462
>ベテ氏が前田説が正しいなんて言ってるとは誰も言ってないのだが。(>>436

そろそろ、お前さんの化けの皮がはがれてきたぞw
465氏名黙秘:2007/10/13(土) 14:34:18 ID:???
>>464
そういう意味の分からない書込みばかりして楽しい?
466氏名黙秘:2007/10/13(土) 14:37:03 ID:???
>>464
何を言いたいのかわけわからんけど>>416-420はヴェテ氏の投稿ではないよ。
もしそうすると自己批判の独り言を投稿したってことになっちゃう。
467氏名黙秘:2007/10/13(土) 14:41:16 ID:???
日本語読めない香具師はついに己の愚かさを知って去ったか…。
468氏名黙秘:2007/10/13(土) 20:12:33 ID:oqQy/Gh2
刑法詐欺罪について質問です
詐欺罪に不法領得の意思は必要ないと思うんです。
それは詐欺罪成立の核をなす要素は相手を欺き、錯誤に陥れることだそうです
あくまで経済的移転等はその結果なのだから、例えば加害者が不法領得の意思がなくて騙して錯誤に陥れたとしても
、その結果として利益を得てしまった場合には詐欺罪が成立するからです
よって詐欺罪に不法領得の意思は必要ないと思うのですが、、、、。
詳しい方ご指導いただけませんか?
お願いします。
469氏名黙秘:2007/10/13(土) 20:26:30 ID:???
詐欺罪の成立要件として
欺罔行為→相手方の錯誤→処分行為→財産的利益の交付
に加えて、この全体が故意により包摂されていることが
要求される。よって、錯誤に陥れることのみを企図した
場合は詐欺罪の故意を欠くと言わざるを得ない。
器物損壊罪等と比較したときの量刑の重さが
詐欺罪の利欲犯的性格によるものと解さざるを得ない
ことからも明らか。
470468:2007/10/13(土) 20:30:54 ID:3RPYZK34
>>469
つまり、不法領得の意思は関係ないと言うことでしょうか?
471氏名黙秘:2007/10/13(土) 20:39:09 ID:???
>>470
あなたが窃盗罪で不法領得の意思をどう考えるかによる
472氏名黙秘:2007/10/13(土) 20:49:48 ID:???
前田説の当否はともかく、学説が正しいかどうかなんて変だよな。
なんでそんな言い方をするんだろ???
473氏名黙秘:2007/10/13(土) 21:55:58 ID:???
ローでケースブック刑法というのを使ってるんだが、
設問がわけわからない。
474氏名黙秘:2007/10/13(土) 23:01:33 ID:???
>>468
詐欺罪については不法領得の意思を要件とすべきでないという議論があるのは確か。
大コンメンタール刑法にそんな議論があったと思う。それは欺罔という手段自体がけしからんという
ことだった気がする。
ただ、詐欺罪は騙すことが中核という理解はおかしい。詐欺罪にせよ窃盗罪にせよ恐喝罪にせよその保護
しているのは財産であって、その手段に応じて犯罪が規定されているに過ぎない。
したがって財産に関係のないだましはおよそ詐欺にはなりえない。
その辺の理解が足りないのかな?ただ、実務的には詐欺罪で不法領得の意思が問題になることはまずない。
たいていはあるからね。相手を困らせてやろうと思って騙す人はあまりいないし仮にいたとしても毀棄罪
(被害者を利用した間接正犯ね)が成立するだろう。

>>469
不法領得の意思は故意の他に要求される要素だよ。
475氏名黙秘:2007/10/14(日) 02:46:48 ID:???
>>473
わからないというまでではないのでわ?
たとえば、どこがわからんのだ!?
476ヴェテ参上:2007/10/14(日) 13:18:16 ID:sDas/8bf
>>432
>前田説は、主観的な故意論は行為時において判断する
ここが前田説のミソだね。
前田は不能犯で客観的危険説を自称しているが、判断基準時は「行為時」としている。
客観的危険説にも様々なバリエーションがあるが、確立した定義によれば客観的危険説とは次のものを云う。

「結果発生の危険を、行為者の意思や計画と全く無関係に、客観的・外部的に判断し、この危険を【事前ではなく事後的な立場から】判断する」(中山)
「法益侵害の危険性の判断は【事後的に】客観的に行われるべきであるとし、行為時には予見不可能であった事情が事後に生じた場合には、それをも判断の材料に加える」(大塚)
「行為および行為後に判明した客観的な全事情を判断の基礎(資料)として、【裁判の時点に立って事後的】・客観的見地から行為の危険性を判断する」(大谷)

もちろん、判断基準時を「行為時」とする前田説も、一つの学説であるとは云えるかもしれないが、それを客観的危険説と自称するのは、客観的危険説の自己理解を誤っていると
云わざるをえない。

それから、オイラが書き込むたびに「ヴェテは頭が悪い」と一行即レスする
420=431氏へ。
いい加減ウンザリしてるんだけど。
たまには中身のある実質的な反論をしてくれよ。
君は、日常においても友人以外の見知らぬ人に「お前は頭が悪い」と平気で云うのか。
法曹(予備)人としての品性が問われているぞ。
477氏名黙秘:2007/10/14(日) 15:17:08 ID:???
>>447
>裁判では事後的に明らかになった事実も含めて事後的に行為時の主観的状態を認定することにも争いはない。
>>452
>じゃあ君は人を包丁で刺した香具師がその直後に「ついに殺してやったぞ!」と叫んでそのまま立ち去っても
>それは殺意の認定に使えないって言うのかい?

主観的構成要件要素である故意の要件の問題と、
その存否に関する構成要件該当性の問題である認定論とを、
混同している。
478氏名黙秘:2007/10/14(日) 16:27:55 ID:???
前の議論はしらないので>>476についてだけ。

名前の問題なんかどうでもよくねえ?

前田は、そういう、「判断資料=客観的全事情、基準時=事後的」な考え方を
「純粋客観説」という名称で呼んでいるわけで。

学説の呼び方なんか、整理する論者で変わっちゃうことは良くある。
法源じゃないし、そんなもんでしょ。
479氏名黙秘:2007/10/14(日) 17:06:07 ID:???
>>477
その引用した部分は事実認定論についての記述に過ぎないよ。
故意の要件の問題としては行為時の主観的状態であることについて争いがない。
480氏名黙秘:2007/10/14(日) 17:07:15 ID:???
>>476
中身のあることを言われても何も理解できず何も反論もできないお馬鹿さん乙
481氏名黙秘:2007/10/14(日) 17:09:55 ID:???
>>479
行為時の主観的事情を行為時の一般人の立場で判断するのか
それとも
行為時の主観的事情を裁判時の裁判官の立場で判断するのか
のちがい
482氏名黙秘:2007/10/14(日) 17:15:36 ID:???
>>481
判断って何を判断すること言ってるの?
主観的状態というのは事実であって、それについての判断は事後的な事実認定以上のものじゃない。
その主観的状態(のうちの表象された事実)と実現された客観的事実との符合の判断はその次の話。
483氏名黙秘:2007/10/14(日) 17:20:57 ID:???
>>482
公務執行妨害罪の適法性の判断基準の論点で、4つの学説がある。
それと同じこと。
484氏名黙秘:2007/10/14(日) 17:23:25 ID:???
そしてその符合を判断するためには実現された事実が何であるかが明らかにならない限り
判断は不可能だ(広義の法定的符合説ないし構成要件的符合説を前提にする限りはね)。
その意味では符合の判断は事後的にならざるを得ない。
485氏名黙秘:2007/10/14(日) 17:24:57 ID:???
>>483
同じではないよ。適法性は評価であってそれを基礎づける事実として何を根拠としてよいかについて
争いがある。主観的状態という事実の認定は事実認定である以上その根拠となる事実に制限はない。
486氏名黙秘:2007/10/14(日) 17:26:10 ID:???
>>483
そもそも質問に対して正面から答えられずそういう的はずれな答えをしてしまうのは
自分でも自分が何を言ってるのか分かってないのでは?きちんと教科書を読んでごらん。
487氏名黙秘:2007/10/14(日) 17:27:34 ID:???
行為者が具体的に何を行為時に認識していたのか、を
裁判官が一般人の立場で、行為時の事情を基礎として、裁判時に判断する、
のか、それとも、
行為者が具体的に何を行為時に認識していたのか、を
裁判官が裁判官の立場で、全事情を基礎として、裁判時に判断する、
のかのちがい。
488氏名黙秘:2007/10/14(日) 17:29:30 ID:???
>>845
だれが事実認定の話をしているのかね?
おたくが勝手に事実認定の話にスライドさせたのだろ。
刑法の本に事実認定の話が出ているのかね?
前田や山口の本のどこに出ているのか、指摘してみな。
489氏名黙秘:2007/10/14(日) 17:29:46 ID:???
>>487
だから事実認定は全ての事実を基礎として科学的・事後的にやるんだよ。
>>542のような例でも明らかなようにね。
490氏名黙秘:2007/10/14(日) 17:30:22 ID:???
間違えた。
>>845ではなく、>>485だった。すまん。
491氏名黙秘:2007/10/14(日) 17:30:47 ID:???
>>488
誰に言ってるのかよくわからんけど前述のように行為時の主観的状態がどうであったか
というのは事実認定の問題以上のものではない。刑法の話ではないよ。
492氏名黙秘:2007/10/14(日) 17:32:09 ID:???
>>489
執行妨害罪で、行為時基準説と客観説、純客観説とでは、その内容に
違いがあるだろう。それは、事実認定ではなく、要件の問題だろ。
同じだよ。
493氏名黙秘:2007/10/14(日) 17:33:28 ID:???
>>491
故意の要件をどのように構成することが、いま話題になってるのと違うのか?
494氏名黙秘:2007/10/14(日) 17:34:11 ID:???
>>492
公妨との違いはすでに>>485に述べたとおり。
行為者が何を認識していたかというのが事実以外の何なんだって言うんだよ。
495氏名黙秘:2007/10/14(日) 17:35:04 ID:???
>>493
違うよ。故意の要件の判断に必要な行為者の主観的状態の事実認定というのが何なのかわかってない香具師がいるだけ。
496氏名黙秘:2007/10/14(日) 17:37:46 ID:???
争いがあるのは客観的に惹起された事実との符合の判断方法であって
行為者の主観的状態はその判断の前提に必要な事実認定の問題以上のものじゃないよ。
そのへんを混同してるんだろね。
497氏名黙秘:2007/10/14(日) 17:38:31 ID:???
>>494
適法性は評価の問題としても、俺が言っているのは適法性の「判断基準時」
をどの時点の、誰の認識内容を基礎として判断するのかは、評価の問題に
還元されてはいないだろ。
498氏名黙秘:2007/10/14(日) 17:39:03 ID:???
>>492
抽象的な難しい議論で分かりづらかったら具体的に事例を考えてあてはめてみるといいよ。
君のいう4つの基準で主観的状態の認定にどういう差異が生じるのか。
499氏名黙秘:2007/10/14(日) 17:40:11 ID:???
>>497
それは評価の方法の問題。
その評価の前提として必要な「誰かの認識内容」は事実認定の問題。
500氏名黙秘:2007/10/14(日) 17:41:35 ID:???
やはり、話がずれているな。
誰かは分からんが、>>429あたりで事実認定云々を言い出したから
話がかみ合わないわけだ。
ベテ参上が事実認定を問題にしているだろうか?
ベテ参上批判をめぐってのことだと思ったがな。
事実認定云々は関係ない。
501氏名黙秘:2007/10/14(日) 17:41:44 ID:???
もっとも公妨の適法性判断で誰かの認識内容を基礎とする学説はとっくの昔に消え去ったけどね。
502氏名黙秘:2007/10/14(日) 17:42:15 ID:???
>>500
何と関係がないの?行為者の主観的状態が事実認定と関係がないの?
503氏名黙秘:2007/10/14(日) 17:46:58 ID:???
>>501
行為者基準説は川端説だよ。
504氏名黙秘:2007/10/14(日) 17:47:29 ID:???
>>503
え。まだいたの?それは失礼。
505氏名黙秘:2007/10/14(日) 17:50:49 ID:???
おいこらさっきから見てたらなんか急に止まりやがって。間違いに気づいて納得したんならありがとうの一言もねえのか最近の若いのは。
506氏名黙秘:2007/10/14(日) 23:33:23 ID:???
甲は自宅の玄関の外から、自宅に届いていた新聞紙にライターで火を付けて自宅内に投げ込み、
放火した。鉄筋コンクリート4階建てマンションの3階の自宅部屋約80平方メートルが全焼した。

 警察の調べでは、酒に酔って帰宅した甲が、玄関ドアにチェーンがかかっていて入
室できなかったことに腹を立てて、火を放ったらしい。当時、妻(46)と娘(7)が室内で寝てい
たが、放火後我に返った西村容疑者が隣家に助けを求め、ベランダ経由で甲が自
宅に入って救出し、無事だった。

被告人甲の罪責を述べよ
※ロー入試とかで「最近凶悪犯罪が激増しており、、、」なんて吐いたらマジで嘲笑されます。
メディアに洗脳されたバカがまた一匹とね。

みんな騙されないで!!
レイプ強姦事件は、中期的に見たら、激減しています!
しかもレイプ殺人なんて実は年間0件。(殺人既遂は年700件、強盗殺人は年60件)
昭和40年には実に7000件近くもあった強姦事件は(むごい少女強姦も多発)
最近ではずーっと毎年2000〜2400件ぐらいと(全て外国人含む)
中期的には実は★激減している★のが本当の真実です。騙されないで!!

●平成14年警察庁犯罪詳細統計
http://www.npa.go.jp/toukei/keiji8/H14_03_1.pdf  認知件数  
http://www.npa.go.jp/toukei/keiji8/H14_05_2.pdf  レイプ殺人なんて精々数年に1件
●昭和40年代の犯罪統計〜強姦の激減が一目瞭然〜
http://www.npa.go.jp/hakusyo/s49/s49s0401.html  認知件数

凶悪なレイプ犯罪が最近激増しているという虚偽の洗脳イメージのバックには、●日本最強力の圧力&権力団体●になった
フェミニズムの凄まじい圧力と要求の一つ(男性に多い犯罪をことさらわめき立てること)があります。
フェミに汚染されたヒステリー報道に刷り込まれた虚像と、本当の真実の落差から色々なことに気付いて欲しい。
●●中期的には、強姦は激減しています(7000件⇒2300件)●●
また殺人等殆どの犯罪で実は被害者は男性の方が多く(統計)、犯罪の全体像が極めて歪んだ形で刷り込まれています。

【参考】内閣府男女共同参画局予算(年間9兆9千億円!!!毎年増額/国家総予算82兆円中)
その実体は過激ババアフェミ学者&団体員の巣窟。
既に国家・社会・生活の●ありとあらゆる面に●巨大かつキチガイじみた影響力を陰に陽に行使。
スーパー省庁として全ての官庁/審議会に過激メンバーが出向し、そこでも凶悪な害悪を撒き散らしています。
1997-99年にだまし討ち的に出来たばかりの局が(外野でわめいていたフェミ団体が権力中枢に殺到)
財政が火の車にも拘らず、毎年桁外れの●天文学的な●予算を浪費・支配。
「男=悪・ダメ」の洗脳&一般女総フェミ化戦略。膨大なアファーマティブアクション下駄政策。
「女男」という表記に徹する検定教科書も既に複数本登場。※本投稿は保存希望です。
508氏名黙秘:2007/10/15(月) 19:12:35 ID:zhwZjCJ+
判例からの質問です。
刑法・正当防衛・急迫性
過激派応戦事件
【最決昭52.7.21】
事案
過激派A派に属するXらは集会の会場に凶器を持ち込み、集会の準備をしていたところ、対立する過激派B派が押し掛け攻撃を加えてきた
これに対し、A派も反撃したため、B派はいったん立ち去った。
その後、B派の再度の攻撃が必至と考えたA派は、攻撃の準備を整え、B派の再攻撃に対して応戦した
▼争点▼
積極的加害意思がある場合には正当防衛の成立が否定されるか、否定されるとして正当防衛のどの要件が欠けることになるのか。
▼判旨▼
36条が侵害の急迫性を要件としている趣旨から考えて、単に予期された侵害を避けなかったというにとどまらず、その機会を利用し積極的に相手に対して加害行為をする意思で侵害に臨んだときは、もはや侵害の急迫性の要件を満たさない
▼結論▼
本決定は、積極的加害意思がある場合には急迫性が欠けるとして正当防衛の成立を否定するとした

とあります。
●質問ですが
もし、A派が最初の攻撃に対して反撃しただけならば、正当防衛は成立したのでしょうか?
その後の再攻撃に備えて、応戦したことに積極的加害的意思が認められ、正当防衛の要件に欠けたってことになるのでしょうか?
509氏名黙秘:2007/10/16(火) 01:06:01 ID:???
西田各論3版を使って勉強してる者ですが
いまさらですが4版に買い換えるべきでしょうか?
510氏名黙秘:2007/10/16(火) 21:19:20 ID:???
失礼します。
お勧めの勉強法と参考書を教えてください。
ド素人ですみません
511氏名黙秘:2007/10/17(水) 21:30:13 ID:???
★新品 未使用 刑事訴訟法講義案 三訂版 最新 司法協会★  
http://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/102017664
512氏名黙秘:2007/10/17(水) 21:30:54 ID:???
質問です

過失で車で人をひいた事例が出た場合は、業務上過失致傷ではなく自動車運転過失致傷で
答案は書かなくてはいけないのでしょうか。

513氏名黙秘:2007/10/17(水) 21:31:47 ID:iI1c1knJ
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           ●       ●:::::::::::::::::::::::::::::;;;;;,, ---‐'' "^~      どぴゅううううううう
            ●●●●●-‐‐
514氏名黙秘:2007/10/17(水) 23:36:21 ID:???
>>505
人間のクズだから無理です。
515氏名黙秘:2007/10/17(水) 23:46:17 ID:???
藤木先生の『刑法 新版』(弘文堂)と『刑法講義 各論』を
手に入れました。

前田先生の本に目を通しただけの初学者なんですが、
どのように読むのがお勧めですか?
516氏名黙秘:2007/10/18(木) 00:37:21 ID:???
>>509
4版に買い換えたけど、別に買い換えなくてもよかったかなって感じです。
517氏名黙秘:2007/10/18(木) 00:38:48 ID:???
>>515
まず行為無価値でいくのか、それとも前田説でいくのか決める。
518氏名黙秘:2007/10/18(木) 06:57:25 ID:???
>>517
実は藤木門下の先生が「藤木本はもう使命を終えた」とおっしゃっていて、
さすがにメインの本に使うのは無理かなと思っています。

まだ行為無価値か結果無価値か決めかねている段階です。
他の本と併用して、部分的に藤木説を参考にするというのは
リスキーでしょうか。

519氏名黙秘:2007/10/18(木) 14:26:42 ID:wNaBAM/k
すみません。教えてください
刑法の判例からです。
虚偽公文書偽造罪の間接正犯事件
【最判昭32.10.4】の判例からですが
公文書作成の権限を持っている公務員(以下夫)の妻(妻は公務員では無い)が
夫に対しての判例【最判昭32.10.4】のような内容の事をやった場合
妻に間接正犯は認められないのでしょうか?
何卒教えてください御願いします。
520氏名黙秘:2007/10/18(木) 14:41:54 ID:2IEzQtok
何だか
条文だけ見てみると
曽根が一番素直に頭に入る気がする…
521氏名黙秘:2007/10/18(木) 15:47:34 ID:???
そうか?
522氏名黙秘:2007/10/18(木) 18:38:57 ID:???
>>519
身分犯てのは主体が構成要件上限定されている犯罪という理解が通説ですよね?
156条は真正身分犯。
んで、間接正犯は構成要件を間接実行する「正犯」なわけで、主体の要件は無視しえない、あなたの例では間接正犯は成立しないというのが通説のはず。
井田先生の論点講義なんかがわかりやすいかもしれません。
実質的には法益侵害できちゃうじゃんって感覚の方に親近感があるなら、西田先生の見解とかをお勧めします。
523氏名黙秘:2007/10/18(木) 20:16:15 ID:???
勉強法スレなのに質問するーが多いな
524氏名黙秘:2007/10/19(金) 04:00:35 ID:???
勉強方法と言っても択一の攻略方法を聞いても答えられない人しかいないから
525氏名黙秘:2007/10/19(金) 19:52:08 ID:???
>>515
もしオンデマンドでの入手なら、何故、その組み合わせなのか少し疑問。
どうせなら『刑法講義 総論』も入手しましょう。
>>517
可罰的違法性の問題はもちろん、
共謀共同正犯の間接正犯類似説や名誉毀損の解釈では相当参考になると思う。
526氏名黙秘:2007/10/19(金) 23:29:22 ID:???
中山刑法総論、深いなぁ・・。古いけど。
527氏名黙秘:2007/10/20(土) 07:34:34 ID:???
>>525
ありがとうございます。

実は古本屋で一冊千円で買いました。
平野先生の「概説」も一緒に手に入れました。

教えていただいた論点について読んでみます。

学説の状況についてほとんど何も知っていないのですが、
個々の論点で部分的に藤木説を採用するのは危険でしょうか。

528氏名黙秘:2007/10/20(土) 14:15:10 ID:???
>>527
あなたが法律を勉強すること自体が危険だ。
529氏名黙秘:2007/10/20(土) 23:33:30 ID:???
すごく下らないことなんだけど恥を忍んで質問ノシ
行為無価値で書く人も結果無価値の基本書読んでるの?逆も然り…
530氏名黙秘:2007/10/21(日) 00:16:27 ID:???
行為無価値だけど,中山口述総論と西田各論は読む。
531氏名黙秘:2007/10/21(日) 23:32:00 ID:KZ1oF4e2
質問して宜しいですか?
刑法・間接正犯・実行の着手・毒入り小包送付事件
【大判大7.11.16】
についてですが
事案
被告人Xは、Aを殺害する目的で毒薬が混入した砂糖をA宅に小包郵便で送付したところ、小包はA宅に配達されたが、Aは毒物混入の事実に気づき、これを食するに至らなかった
▼争点▼
Xに実行の着手はあるか(間接正犯(離隔犯)の実行の着手時期をいかに解するか)
▼判旨▼
他人が食用の結果中毒死に至ることあるべきを予見しながら毒物をその飲食し得べき状態に置きたる事実があるときは、すでに毒殺行為に着手したるものである

この判例、被利用者標準説をとっているようですが、仮に免許不携帯の場合においてどうなるのか教えて戴けませんか?
お願いしますm(__)m
532氏名黙秘:2007/10/21(日) 23:36:04 ID:???
おーいコナン君、出番だぞー
533氏名黙秘:2007/10/21(日) 23:44:22 ID:???
                            |    7
                 _,,.. -──- 、.._     |   ./
               ,.‐'"´           `` ‐、|   / /
            /                  ///
      ,,.. -─- 、/                    /
    ,.‐'´ _                         ゙i、
 ∠ ‐ '"´/                          i
     ./                                 |
    ./    ,.イ                        |
   .l    //      ,イ ,1    |ヽ     ト、      !
   i   ./  i  ,   /l / l.l !  、 ト、゙i ,ヘへ、l ヽ.ト、|、 /
   l.  /  .|  /|  /-|←┼‐l、 ヽ ト、!, -─ヽ|─!-l、i /
    ! l   l | ! |、`';:‐-_、._ ヽ、l\l-i'   _,_-='、"~! i"ヽ
.    ヽ!     ヽ|,/l゙、! l(  (80j` l──|. イ80)  )l.  | )|
          l.(l  l ー-‐'   ,!   l、`゙‐--‐' l  /"ノ
          ヽ ヽ、._l_   _,.ノ  〈>  ヽ、._   _.l_//   / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
             ヽ、.__,l  ̄     __     ̄ /、‐'´    | 宿題は自分でやれ
               `‐ 、         , ‐'´‐-ヽ    < バーロー
                _ ./l` ‐ 、. _,. ‐''"!\         | 
            _,,.. -‐'ヽ ̄ヽ,-、シ ̄//  |`‐- 、.._      \__
           / i  / /_ 7`‐゙\__.\.  |     i ヽ、  
             / l  /   | /||\ / ̄   !   |  !
534氏名黙秘:2007/10/22(月) 04:43:51 ID:???
コナン君に抱かれたい
535氏名黙秘:2007/10/22(月) 13:15:26 ID:IhfyK4h0
>>531判例から質問です。
間接正犯の実行着手時期については
被利用者と利用に別れるのは当たり前ですよね。
その判例には故意ある幇助的役割を担う道具の使用を間接正犯として認めていますが
それであれば、幇助的な道具として免許証とし、免許証不携帯に間接正犯は認められる
その根拠が
道路交通法95条ですちなみに121条1項10号は免許証提示義務
間接正犯ですが間接正犯とはみなさず
自手犯として類型にわかれるのが真意
とのことなんですが、意味繋がっていますか?
教えてください御願いします。
536氏名黙秘:2007/10/22(月) 15:59:05 ID:???
間接正犯と自手犯について教えてください
537氏名黙秘:2007/10/22(月) 17:08:06 ID:t70o9op+
「…しかし,わたくしは,このばあいも,――具体的事情にもよるが――被害者が生前に持っていた占有を侵害するもの
と考えることができようとおもう。」 (団藤各論)

団藤先生,平仮名が多い

「とおもう。」と答案に書くと団藤風味
538氏名黙秘:2007/10/22(月) 17:08:54 ID:???
カッコいい
539氏名黙秘:2007/10/22(月) 17:14:44 ID:???
しかし,純粋未習が,「とおもう」と書いたばあいは,――具体的事情にもよるが――単なる知能不足である
と考えることができようとおもう。
540氏名黙秘:2007/10/22(月) 21:35:09 ID:???
弾道先生は、やまとことばはひらがなで表現していらっしゃるのだ。
541氏名黙秘:2007/10/23(火) 00:04:33 ID:???
甲が乙と口論をしていた。
その途中で甲は乙が殴ってくるものと誤信して
手元にあった石を投げたところ
乙ではなく通りがかった丙にぶつかって丙は全治1週間のけがをした

以上のような事例の場合
甲の罪責は乙の場合は誤想防衛を論じるわけですが
仮に誤想防衛が成立し責任故意が阻却されるとすると
丙に対してはどのように論じるべきでしょうか

すなわち傷害の責任段階で
誤想防衛が甲に成立する以上丙に対しても責任故意はないとするか
誤想避難を論じるかです。
ただ後者だとそもそも行為時には甲に誤想避難の要件は備わっていなかったので
結果論から誤想避難を論じているようでまずい気がいたします。
542氏名黙秘:2007/10/23(火) 10:53:38 ID:???
緊急非難で処理したり誤想防衛で処理したりするよ。どのテキストにも書いてあると思うが
543氏名黙秘:2007/10/23(火) 10:58:24 ID:???
団藤先生がひらがなで書くからこそ
格調高く素晴らしい味わいがあるのだ

俺が書いたら、漢字を知らないアホと思われる
544氏名黙秘:2007/10/23(火) 12:10:39 ID:???
>>542

緊急避難ではなく誤想避難ですよね
誤想避難と考える見解もあれば誤想防衛と考える見解もあるということでしょうか。
どちらが通説かわかりますか。
545氏名黙秘:2007/10/23(火) 21:11:30 ID:???
乙に対する甲の罪責は誤想過剰防衛だと考えたわたしは問題外?
546氏名黙秘:2007/10/23(火) 21:12:51 ID:???
そこは事実認定の問題だから問題外ではない。十分あり得る見解。
547氏名黙秘:2007/10/24(水) 15:12:25 ID:???
初学者ですが一つ質問があります。違法性の意識の可能性について責任説でいこうと考えてるのですが、違法性の意識の可能性がない場合に過失犯についても責任阻却とする理由を教えてください。

故意については反対動機の形成可能性がなかったから阻却するというのは分かるのですが、過失についてはなぜなのでしょうか?大谷の説明を読んでもピンとこなかったのでよろしくおねがいします。
548氏名黙秘:2007/10/24(水) 15:14:29 ID:???
>>547
責任説は、違法性の意識(の可能性)は故意の要素ではなく責任の要素とするから。
故意犯、過失犯に共通する責任要素だから
549氏名黙秘:2007/10/24(水) 15:18:10 ID:???
>>546
そうなんですか、
丙との関係では誤想避難しか思い付きません。
また、勉強してみます。
550氏名黙秘:2007/10/24(水) 15:22:44 ID:???
>>548
早速解答ありがとうございます。なぜ過失犯についても責任要素とすることが可能なのかをよろしければ詳しくお願いします。

故意の要素ではなく責任の要素だというのはよくわかるのですが、過失犯についても阻却していいのかなぁというひっかかりがあったもので・・
551氏名黙秘:2007/10/24(水) 15:28:45 ID:???
>>550
厳格責任説の認定順序
構成要件的故意→違法性(阻却)→責任(阻却)
構成要件的過失→         →
                       ↑ここで違法性の意識の可能性があるかないか認定。
厳格故意説の認定順序         ↓故意についてはここで違法性の意識を認定
構成要件的故意→違法性(阻却)→責任故意→責任(阻却)
構成要件的過失→違法性(阻却)→責任(阻却)
552氏名黙秘:2007/10/24(水) 19:39:18 ID:???
責任過失が抜けてるな・・
553氏名黙秘:2007/10/24(水) 20:29:02 ID:???
>>551
何で厳格責任説とか原作故意説の話になってるの?
554氏名黙秘:2007/10/24(水) 20:32:07 ID:???
>>553
厳格故意説と厳格責任説で対比するのが一番わかりやすいから。
555氏名黙秘:2007/10/24(水) 22:31:32 ID:???
>>551

何で過失犯についても違法性の意識の可能性が責任要素となりうるか、という答えになってない。

つまり大谷は構成要件に該当する客観的事実の予見可能性があれば、通常間接的に違法性の意識の可能性の存在を推定することができる。それゆえ違法性の意識の可能性は過失責任の消極的要素であると述べている。

そして>>547はおそらくその記述だけではよく意味が分からなかったということなのであろう。単純に責任説が違法性の意識の可能性がない場合で、過失犯すら責任阻却するその根拠を聞きたがっているのだろう。(>>548も解答になってない)
556氏名黙秘:2007/10/25(木) 01:24:56 ID:???
責任説は違法性の意識の可能性を故意・過失に共通の別個独立の責任要素(超法規的責任阻却事由)とする見解でしょ。
557氏名黙秘:2007/10/25(木) 01:52:46 ID:???
>>544おながいします
558氏名黙秘:2007/10/25(木) 02:30:23 ID:???
>>556

だからそれは形式的な解答であって、>>547の疑問の解消にはなってないってこと。言い方をかえるならば、なぜ故意・過失に共通の別個独立の責任要素とすることができるのかってこと。
559氏名黙秘:2007/10/25(木) 02:32:55 ID:???
>>558
そのとおり
そこから解きほぐしてやらなければ
質問者は判った気になれないだろうね
>>556のような、択一の正解肢をだすような回答じゃ
駄目だワナ
560氏名黙秘:2007/10/25(木) 02:34:00 ID:???
大谷説ベースだけど厳格責任説のところだけ二元的厳格責任説とってる人います?どうしても制限故意説は故意と過失を混同することになる点が賛同しかねるんですよね
561氏名黙秘:2007/10/25(木) 02:43:57 ID:???
>>547>>558
違法性の意識の可能性がない場合に責任が阻却される理由は故意犯と過失犯で変わらない。
いずれも反対動機の形成可能性がないから。
562氏名黙秘:2007/10/25(木) 02:45:07 ID:???
>>551
厳格責任説では構成要件的故意だの構成要件的過失だのといった表現は使わない。
563氏名黙秘:2007/10/25(木) 03:29:17 ID:???
>>543
わろたw

大塚・福田も団藤と同じように平仮名で書いてるね。
564氏名黙秘:2007/10/25(木) 03:47:14 ID:???
川端もね
565氏名黙秘:2007/10/25(木) 05:26:06 ID:???
>>562
使うよw
566氏名黙秘:2007/10/25(木) 05:35:14 ID:TG70IVi2
 (´・ω・`) (´・ω・`) (´・ω・`) (´・ω・`) (´・ω・`) (´・ω・`) (´・ω・`) (´・ω・`)

耐震偽装を告発したイーホームズの藤田東吾社長は折れが見た久々の真のエリートの姿
だったが、この国のゴミ土建設省や偽物の司法につぶされた。。。
彼が新たな耐震偽装を告発したもののほとんどのメディアが 報道を見合わせた。
これではいかんよ。

 (´・ω・`) (´・ω・`) (´・ω・`) (´・ω・`) (´・ω・`) (´・ω・`) (´・ω・`) (´・ω・`)
567氏名黙秘:2007/10/25(木) 08:04:40 ID:fcg/d+ma
松宮孝明刑法総論ってどうですか?
今学校で使ってます
568氏名黙秘:2007/10/25(木) 08:31:09 ID:???
やめとけ
569氏名黙秘:2007/10/25(木) 18:46:25 ID:???
>>560
じゃあ制限責任説でいけ
570氏名黙秘:2007/10/25(木) 18:47:57 ID:???
予備校本のみ
基本書いらね
571氏名黙秘:2007/10/26(金) 22:07:54 ID:???
ヴェテ参上氏は内藤謙「刑法理論の史的展開」買ったのかな?
572氏名黙秘:2007/10/27(土) 17:09:36 ID:XiNqwP/c
刑法大好きアイドル

 中川翔子から猟奇的な精神病気質が見え隠れする今日この頃 
http://news23.2ch.net/test/read.cgi/news/1193415297/

485 名前: 守備隊(アラバマ州)[] 投稿日:2007/10/27(土) 08:40:56 ID:f9aFKdPo0
http://yaplog.jp/cv/strawberry2/img/18135/img20071027_t.jpg
>そして殺人者は野に放たれる
刑法39条(キチガイは無罪)批判の本じゃないかこれ
573氏名黙秘:2007/10/29(月) 22:08:11 ID:Eq5cCAEi
シケタイとコンデバはどうよ
574氏名黙秘:2007/10/30(火) 00:12:37 ID:???
論理矛盾がコワイ
575氏名黙秘:2007/10/30(火) 15:36:54 ID:???
大谷は誤想防衛で、錯誤が回避し得なかった場合に責任阻却するとしている。これは違法性の意識の可能性がないからなのか、それとも違法性の意識の可能性はあるが期待可能性がないからなのか?
576氏名黙秘:2007/10/30(火) 15:38:59 ID:???
C-BOOKなら結果無価値と行為無価値が別冊なので論理矛盾はないよ。
学者の基本書はどっちかはっきり決めて書いてない場合が多い。
577氏名黙秘:2007/10/30(火) 21:51:50 ID:???
>>576
釣りですか?
578氏名黙秘:2007/10/30(火) 22:48:17 ID:???
川端先生の刑法講話と中山先生の口述刑法総論買ってきました。
579氏名黙秘:2007/10/31(水) 00:59:35 ID:???
C−BOOK使うならシケタイの方がまだマシ
この前出た会社法もCはヒドい出来だった
580氏名黙秘:2007/10/31(水) 01:29:15 ID:???
あれ、何であんなに分厚いの?
581氏名黙秘:2007/10/31(水) 23:59:20 ID:???
シケタイ+コンデバ+新論文過去問+重点講義はどうよ
582氏名黙秘:2007/11/01(木) 00:15:10 ID:???
その組み合わせならコンデバはいらないと思う。重点って民訴?
各科目百選と争点があれば論点講義モノはいらないでしょ。
583氏名黙秘:2007/11/01(木) 00:22:53 ID:???
身分犯の共犯について、65条1項は真正・不真正身分犯に共通の規定で、
2項は不真正身分犯の科刑について特に定めたものだっていうのは
誰の説なのか、誰か知ってる?
584氏名黙秘:2007/11/01(木) 00:26:39 ID:???
団藤だったと思う
585氏名黙秘:2007/11/01(木) 00:32:07 ID:???
大塚も藤木も。
586氏名黙秘:2007/11/01(木) 00:51:38 ID:???
>>584,585
ありがとう。団藤説が通説かと思ってたよ。
587氏名黙秘:2007/11/01(木) 00:53:30 ID:???
>>586
訂正「通説って書いてあるのが、団藤説かと思ってました」
588氏名黙秘:2007/11/01(木) 21:20:45 ID:???
刑法の争点という教材について、この教材は結果無価値の3人集によって
編集されてますけど、中身はいろいろな人に書かれているのでそんなの関係ないですか?
結果無価値についてはまだ勉強出来てない状態なので
もし結果無価値の人の書いたものが、初学者にとっては
混乱するものになるのではないかと心配しています。
その辺、教えてください。

因みに、刑法の争点っていうのはあの、ジュリストの増刊号のやつですよね。
589氏名黙秘:2007/11/01(木) 21:24:27 ID:???
>>588
だいたいきちんと判例から説明してるので問題ない。
ただし初学者向けだな。
一テーマあたりの割当てのページ数が少なすぎるから消化不良になってる。
590氏名黙秘:2007/11/02(金) 12:19:29 ID:???
初学者向けではない稀ガス・・・。
色々と端折りすぎていて、執筆者の最近の研究を知らないと、読んでも混乱するだけな気が。

好きな学者のトコだけコピーして読んだらいいと思う。
591氏名黙秘:2007/11/02(金) 13:46:19 ID:???
>>289>>290
ありがとうございました。
一応初学者なんですが、アドバイスになりました。
592氏名黙秘:2007/11/02(金) 22:44:32 ID:???
刑法の争点は、「文献のガイドブック」として考えるべきだろうな。
つまり、争点の記事を読んで、さらにそこに挙がっている論文等を
読み進めなさいってことなんでしょう。争点の記事だけで内容理解
するのは、まあ難しいよね。
593氏名黙秘:2007/11/03(土) 02:38:20 ID:???
>>585
藤木は65条に関し判例と同じ解釈でであって、団籐大塚とは違う説を採っている。
594氏名黙秘:2007/11/03(土) 05:28:24 ID:???
>>593
団塚とは少し違うが>>583の説明のとおりではあったはずだよ。判例とは違う。
595氏名黙秘:2007/11/07(水) 06:56:36 ID:???
「期待可能性は責任のひとつの限界である」とか
「構成要件は犯罪の限界機能を果たす」という言い回しをよく目にするのですが、
この「限界」という用語は、
ある概念の不可欠の要素でそれを欠いた場合、その概念が成立しえないものという
意味だと理解してもいいのでしょうか。

民法では見かけたことがない表現なのですが、
元々ドイツ語か何かだったのでしょうか。
596氏名黙秘:2007/11/11(日) 00:47:53 ID:???
各論の勉強はじめるのに最適な本ってなんですかね?
総論は総研で、各論は井田先生の論点講義でも読もうかなとおもってるんですが…
597氏名黙秘:2007/11/11(日) 01:48:35 ID:???
最初は西田各論。山口各論までの橋渡しにはなるでしょう。
598氏名黙秘:2007/11/11(日) 10:20:30 ID:???
sage
599氏名黙秘:2007/11/11(日) 20:58:40 ID:???
山口各論まで読む必要あるかな?
まあ、俺は見たことすらないのでなんとも言えんが。
600氏名黙秘:2007/11/11(日) 21:11:02 ID:???
おれは結局、総論総研、各論が山口に落ち着いた。
山口は判例が多いのが良いね。
601氏名黙秘:2007/11/11(日) 21:13:14 ID:???
山口各論いいよね
総論は使わんけど
602ヴェテ参上:2007/11/12(月) 15:14:47 ID:FRtfoOJN
団藤の『法学の基礎[第2版]』(2007年5月)読了。

刑法・刑訴だけでなく、憲法・民法にも造詣が深く
ドイツ刑法だけでなく、フランス法・イタリア法・英米法・旧ソ連法も研究した
団藤ならではの本。

法哲学・法社会学・法思想史をひととおり学んだ人が最後の仕上げに読む本である。
タイトルからすると入門書っぽいが
学部2年生あたりが間違って買ってしまうと、とんでもない目に遭う。
はしがきにもあるが、法学の「入門」書ではなく「出門」書である。

「主体性」「主体的」という概念が頻出する。
「主体性」とは「最後まで客体化されないところのものであり、思惟する者、行為する者である」だと。

本書の結論は「天の方へむかっては実存主義的哲学の方向を目指し、地の方へむかっては行動科学的なもの
を含む法社会学を支えとすることによって、解釈法学を含む法学全体が正しい発展をするのではないか」
という展望である。

法哲学や法社会学については最新の文献の参照を求めている。
それだけの精力があるのなら「綱要を早く改訂してよ」というのが団塚派の偽らざる気持ちだろう。
603氏名黙秘:2007/11/12(月) 17:35:15 ID:???
往年の〜スレに書き込んでほしい。

あと、団藤派でも大塚は読んだことない人は多いし、かつてのように大塚使ってる受験生は激減した以上
「団塚」ってひとくくりにするのは不適せつではないか。

要は、今でも綱要読む意義はあるけど、今更大塚は無意味じゃないかい。
604氏名黙秘:2007/11/12(月) 19:58:28 ID:???
基本書をまともに読んだことがない要らない人も好き放題語れるスレだから
>>603の意見も聞き入れないといけないんじゃない。

まともな人間はそれが嫌だから出ていったんだけど、
出ていくよりもずっと居座って訳のわからない絡み方をし続ける
人間がなぜかネットには常駐し易いからしょうがないんじゃないか。

というのが>>603の言い分なんだろう。典型的なクズなんだろうな。
605氏名黙秘:2007/11/12(月) 20:10:57 ID:???
わかりやすく
606氏名黙秘:2007/11/12(月) 20:27:10 ID:???
あの、出したゴミ漁るのは何罪になるのでしょうか。
607氏名黙秘:2007/11/12(月) 20:35:04 ID:???
ヴェテ三条は択一落ちの統合失調症患者w
608氏名黙秘:2007/11/12(月) 20:58:00 ID:???
>>607
それはお前だろ
ゲスな書き込み止めろ
ヴェテ参上さんは択一は受かってらっしゃるよ
609氏名黙秘:2007/11/13(火) 01:29:28 ID:???
綱要、読んでるけど、因果関係の部分がたったのあれだけでは
とてもじゃないが足りないな。
610氏名黙秘:2007/11/13(火) 03:08:06 ID:???
綱要は辞書として使う本じゃないからね。
どっちかっていうとダットサンとか芦部憲法に近い本なんだよ。
あるいは神田会社法あたりだろうか。
フォントでかいし余白大きいし注釈多いし、
そういうのをさっぴいて本文だけ見ればかなり薄い。
という訳で補充は必須。

しかし異様に内容が深い。
611氏名黙秘:2007/11/13(火) 03:09:37 ID:???
ちなみに俺は団藤ばっか読んでるけど大塚は読んだことないな。
幸か不幸か先に団藤と出会ったから、とりあえずいまは大塚を読む気が起きないw
大塚先生ごめんなさいwww
612氏名黙秘:2007/11/13(火) 08:00:20 ID:agHMqbdu
看板娘「さおりちゃん」の握ったおにぎり120円がメイド喫茶でバカ売れしている店で,
実は普通の男バイト店員が握っていた場合,不正競争防止法違反になりますか?詐欺罪になりますか?
613氏名黙秘:2007/11/13(火) 08:12:42 ID:???
>>612
さおりちゃんはあなたの心を盗んだので窃盗罪
614氏名黙秘:2007/11/13(火) 16:29:59 ID:???
はたしてさおりちゃんに不法領得の意思はあったのだろうか。
615氏名黙秘:2007/11/13(火) 19:10:58 ID:???
けつ汁てのは、キュウリのステックをメイドの肛門に差し込んで食べるさ
616氏名黙秘:2007/11/13(火) 19:32:41 ID:???
弾道はもう少し自分の言葉の定義をしっかりしてくれよ
なんとなく漢字の感覚でわかるけど、確実じゃない
617氏名黙秘:2007/11/13(火) 23:37:37 ID:???
>>616
たとえばどこが?
618氏名黙秘:2007/11/13(火) 23:54:34 ID:???
人格体系
619氏名黙秘:2007/11/14(水) 21:37:11 ID:???
国策捜査はどうかと思うけれども

守屋氏の件で収賄罪立件できなかったら法の欠陥だよな
620氏名黙秘:2007/11/14(水) 21:40:41 ID:???
Les Miserablesではないが
刑法の本質を一番手っ取り早く、それでいて核心的に知るには


自分で犯罪者になってみるのがよい
621氏名黙秘:2007/11/14(水) 21:46:40 ID:???
弁護士法7条1号参照
622氏名黙秘:2007/11/14(水) 22:45:25 ID:???
論文対策どうしてる
623氏名黙秘:2007/11/15(木) 12:58:36 ID:???
自分で犯罪者になってみる
624氏名黙秘:2007/11/16(金) 20:11:53 ID:???
シケタイもっと早く出してくれ
625氏名黙秘:2007/11/16(金) 20:30:19 ID:???
未必の故意でも共謀成立=最高裁が初めて明示−不法投棄で業者の有罪確定へ

 相手が不法投棄するかもしれないと思いながら有害物質の廃棄を依頼した場合に、
廃棄物処理法違反罪が成立するかが争われた刑事事件の上告審で、
最高裁第3小法廷(近藤崇晴裁判長)は16日までに、
「未必の故意による共謀共同正犯の責任を負う」との判断を示した。
実行犯でなくても、未必の故意による犯罪が成立すると最高裁が明確に述べたのは初めて。
 その上で、物流会社「相模運輸倉庫」(神奈川県)と元社長(73)ら5人の上告を棄却、
5人の執行猶予付き有罪などが確定する。決定は14日付。 

最終更新:11月16日17時31分
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071116-00000137-jij-soci
626氏名黙秘:2007/11/16(金) 22:12:38 ID:???
共謀の成立には確定的意思が必要との実務的に有力だった見解(刑事事実認定とか)は否定されたか。
627氏名黙秘:2007/11/19(月) 01:07:24 ID:???
共謀罪の先取り!
628氏名黙秘:2007/11/19(月) 09:20:54 ID:???
ぜんぜんちげーよ。
ただこの判例は強い認識に言及してるのがポイント。
いわゆる中立的行為と共犯の論点と関わるんだが、単に一般的な弱い可能性を認識してるだけじゃあ
絶対ダメだけど、強い(可能性の)認識をもってれば当罰性がある、そーゆーことを言ってるのかも
しれない。
629氏名黙秘:2007/11/19(月) 23:06:19 ID:???
>>628
未必の故意ではない、と?
630氏名黙秘:2007/11/20(火) 00:33:53 ID:???
裁判官にしてみたら、その辺の学者の戯言よりも条文の文言を中心というわけなんだよな
631氏名黙秘:2007/11/20(火) 11:09:04 ID:???
ここにいる方は、刑法が得意(または好き)だからこそ常駐
してらっしゃると思うので、力になってください。
最適な演習書を探しています。

当方、今回紳士一振りした者です。刑事系論文が足きりすれすれで
落ちました。他も、誇れるような成績ではないのですが
もう、それはそれは刑法が苦手で。ちなみに小問戦隊
隊員っす…(;´・ω・)ゝ

探しているタイプの本なんですけど、
新・旧問わず(というか全然実力不足ゆえ、学部生の方向けでもオケイ)
解説に判例がばんばん引用されている演習書です。労働法選択の方
であれば、『ウオッチング労働法』の刑法版みたいな感じです。
どうかご指南を(´Д⊂グスン
632氏名黙秘:2007/11/20(火) 13:59:45 ID:???
判例ばんばんではないけど、おすすめは
「事例で学ぶ刑法」2006.4〜法学教室に連載中。
ただし本当に実力不足なら、演習より基本書に戻った方がいいと思うけど。
633ヴェテ参上:2007/11/20(火) 17:31:40 ID:Ynq3lxM6
日曜日、「争点」を買いに行ったついでに中山大先生の「定刻主義者の歩み」も買ってしまった。
「定刻主義者」とは、原稿の締切日を必ず守る人のこと。「帝国主義者」と引っ掛けているのだろう。
自身のブログなど既発表の論評を、自分史順に整理したもので、試験的価値はもちろん学問的価値も
ないが、中山研一という80歳にして研究意欲・執筆意欲の衰えない学者の人となりを知ることができる。

中山は(以下、呼び捨て)旧制高校の受験に悉く失敗し、やむなく「理系には徴兵猶予がある」という
動機だけで受験し合格した清水高等商船学校に入学した。

終戦直後、幸運にも旧制静岡高校に合格し、大半の者が東大に進学したが、中山は経済的事情から京大
に進学した。

当時の京大は、憲法の佐々木惣一、刑法の瀧川幸辰、民法の末川博、政治思想史の恒藤恭、国際法の
田畑茂二郎、政治学の田畑忍、といった錚々たる顔ぶれだった。

2年生の時、結核の症状が出て自宅での安静治療に専念することにし、講義には一切出席せず、学年末に
試験だけ受けるという方法で、何とか単位を揃えた。ただ、週1回の瀧川ゼミにだけは出席した。

卒業した昭和28年当時は、厳しい就職難の時代で、中山もいくつかの企業の就職試験を受けたが
結核が治癒していないという理由で、すべて不合格となった。

やむなく大学院に進学すべく、瀧川博士に願い出たところ、幸運にも研究奨学生に採用された(月給1万円)。
634ヴェテ参上:2007/11/20(火) 20:34:45 ID:Ynq3lxM6
「定刻主義者の歩み」の続き
昭和30年、佐伯博士は、若手修行のために「刑法読書会」を始めた。佐伯博士のほか、平場・宮内・中各教授の指導の下に中山ら関西の助手・院生が多数参加した。
「刑法読書会」は現在でも活動しており(52年間!)、佐伯博士も亡くなる直前まで参加していた。

昭和43年、教授に昇格したが、担当講座は「ソビエト法」で、刑法の講義は割り当てられなかった(この間の事情は一部で知られているが、「他人のプライバシー
を侵害しない」(はしがき)という方針から、中山自身は詳らかにしていない)

昭和57年、定年まで8年を余して京大を退職し、異例なことであるが大阪市大に移籍した(これにも経緯があるが、中山はその理由について沈黙している)

大阪市大を退職後、北陸大学に法学部を新設する計画にかかわり、結局、教授を務めることになった。北陸大学の学生のレベルの低さ(とは書いてないが)には
苦労した。1999年、中山は北陸大学を退職したが、20006年、法学部は消滅した。

2007年はじめ、佐伯博士の追悼論文集の執筆を引き受けた。与えられたテーマは「佐伯刑法学の平野刑法学への影響」であるが、予想以上に執筆は難航した。

米倉教授は「法学部廃止のすすめ」を提唱している。教授によれば、法科大学院ができた後にもなお法学部を存続させて教育するという場合には、その教育内容は
実体法と手続法のほんの「初歩」を伝授することによって「リーガルマインド」を養うということになろうが、それは他の学部でも可能であり、他学部卒業生であっても
法曹を志望する者は法科大学院に入学すればよいと云われる。

米倉教授の主張にはにわかに賛成し難い。私見としては、法科大学院を各大学の法学部から切り離し、ブロックごとの連合大学院(8ヵ所)として独立させるという方法が
妥当ではないかと考える。

引用以上
中山は、他にも「違法性の錯誤について」(仮題)を執筆中である。それほどの執筆意欲があるのであれば、「刑法総論」(1982年、成文堂)の改訂版を是非とも見て
みたいと思うのだが、どこかに「執筆当時の状況の一つの時代的産物として残したい」と書いてあったので、叶わぬ夢なのだろう。
635氏名黙秘:2007/11/20(火) 22:59:39 ID:???
中山先生の授業は北陸大学では唯一の他大学からのもぐりのある授業だった。
先生は学生のレベルに苦労したのではなく経営陣との確執に苦労されたはず(訴訟にも・・・)。
636氏名黙秘:2007/11/20(火) 23:17:02 ID:???
団藤大塚系譜の学者でお勧めな基本書ってある?
637氏名黙秘:2007/11/20(火) 23:18:28 ID:???
20006年w
638氏名黙秘:2007/11/20(火) 23:24:12 ID:???
因果関係の中断の理論、大抵のというか殆どの基本書で批判されているんだが、
これに反論している猛者っている?
相当因果関係説よりも中断論のほうが魅力あるんだが、どの基本書も批判しか書いてなくて・・・。
639ヴェテ参上:2007/11/21(水) 08:20:55 ID:TF4ErO3o
中山大先生は因果関係中談論だよ。
総論181頁(注)2
640氏名黙秘:2007/11/21(水) 08:24:52 ID:???
関西研究会はほかの法律でも今もやってるよ。
東大の研究会と比べると、かなりオープンな雰囲気らしい。

京大の伝統なんだろうね。
641氏名黙秘:2007/11/21(水) 08:51:47 ID:???
勉強法シリーズあげ
642氏名黙秘:2007/11/21(水) 09:42:27 ID:???
論理的には「あれなければこれなし」という条件公式はおかしいんだよな
643氏名黙秘:2007/11/21(水) 10:40:28 ID:???
小林充教授の「刑法」はどんなもんでしょう?
アマゾンでも売り切れてるみたいで、人気あるのでしょうか。
あと、通説・判例ベースでしょうか?
644氏名黙秘:2007/11/21(水) 11:35:10 ID:???
>>638
あつしくん
645氏名黙秘:2007/11/21(水) 11:48:22 ID:vLdTxyzi
木村光江教授の『刑法』はどんなもんでしょう?
646氏名黙秘:2007/11/21(水) 15:17:05 ID:xUVmWm6u
Xは,女子高生Yの帰途途中,暴行をくわえ反抗を抑圧した上,Yに対し体を触るなどして,もってわいせつ行為を行った。
Yが父Zに携帯電話でこの事態を伝え,Zが駆けつけたがXはYに暴行をくわえ全治10日の傷を負わせた。
Y・Zの罪責を理由と共に述べよ
http://news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1195573246/

多分重判掲載されるんじゃないかこれ
647氏名黙秘:2007/11/21(水) 15:18:47 ID:xUVmWm6u
二行目訂正:YはZに暴行をくわえ
648氏名黙秘:2007/11/21(水) 16:06:23 ID:???
逮捕だから、重判に載ったとしても来年じゃない気がする。
649氏名黙秘:2007/11/21(水) 16:14:24 ID:???
>>647
「XはZに暴行をくわえ」じゃないの?
娘が助けにきた父ちゃんに暴行をくわえたら困るでしょw
650氏名黙秘:2007/11/21(水) 16:21:43 ID:???
>>646
YとZの罪責か。分からん。司法試験って難しいデスネ
651氏名黙秘:2007/11/21(水) 17:06:30 ID:xUVmWm6u
>>649
ああそうそうごめん混乱したw実名の方が分かり易いね

>>648
うんうん。再来年くらいのに出そう
652氏名黙秘:2007/11/21(水) 17:07:24 ID:???
>>650
司法試験の問題じゃなくて,現実に起こった問題だよ
653氏名黙秘:2007/11/21(水) 20:44:30 ID:???
>>646
どうして重判に載りそうなんですか?
654氏名黙秘:2007/11/22(木) 01:38:31 ID:???
Yが何罪に該当するのよ
655氏名黙秘:2007/11/22(木) 01:51:32 ID:???
間接正犯・・・なわけないか。傷負わせてるから傷害罪の共犯か。
共犯なのこれ?
656氏名黙秘:2007/11/22(木) 02:17:17 ID:???
そんなわけねーだろ
657氏名黙秘:2007/11/22(木) 04:49:20 ID:???
元の事件では、娘に対する強わい致傷と父親に対する傷害。
何の問題もない。重判とか言ってる香具師はただのあほ。
658氏名黙秘:2007/11/22(木) 07:05:28 ID:???
ですよね。
私もなぜ載りそうという話になっているのか全く分かりませんでした。
しかも、まだ法的な判断も下されていない段階から・・・。
659氏名黙秘:2007/11/24(土) 01:11:31 ID:???
YとZの罪責って…
660氏名黙秘:2007/11/24(土) 01:54:10 ID:???
なんつうか自分の頭で考える事ができない奴多いのな
661ヴェテ参上:2007/11/24(土) 09:11:13 ID:FaIr342L
「争点」は買ってはみたものの、ただいま天敵民訴と格闘中で、まだ読んでいない。
全部読んだ人で「これは」というお薦めの論文があったら教えてほしい。
とりあえず、そこだけ読みたいから。
662氏名黙秘:2007/11/24(土) 09:47:22 ID:???
全部
663氏名黙秘:2007/11/24(土) 20:42:51 ID:???
>>661
共犯関係は全部Wどけ。
664氏名黙秘:2007/11/25(日) 03:00:06 ID:???
>>645
山口青本にしとけよ
665ヴェテ参上:2007/11/25(日) 16:35:24 ID:M8EuCZNj
>663
サンクス。サジェスチョンに従って共犯論だけザッと読んでみた。
以下はその感想です。

西田典之「共犯の処罰根拠と従属性」 教科書どおりの記述。新味なし。
高橋則夫「共犯の因果性」      板橋宝石商殺し事件について、東京高裁に反対して、目張り行為のみならず
                  追従行為についても心理的幇助が否定されるとしている。
                  一部実行全部責任の根拠は「共謀」に求められるとする。
                 (この点については、最近出た論文集「規範論と刑法解釈論」に詳しい)
橋本正博「犯罪共同説と行為共同説」 最重要判例であるシャクティ事件について、まったく触れていない。
                  昭和54年決定については、部分的犯罪共同説によるものか、行為共同説による
                  ものか議論があったが、本決定は、部分的犯罪共同説の立場を明確にした。
                  橋本が受験生だったら不合格間違いなし。
照沼亮介「共謀共同正犯」      判例の状況と学説の分布を整理しただけ。読む価値なし。
亀井源太郎「間接正犯」       島田総一郎批判に終始している。
和田俊憲「共犯と身分」       「公務員の収賄に加功した私人には65条1項を適用し
                  贈賄ではなく収賄の共犯を認めるべきである」?!
鎮目征樹「片面的共犯」       読む価値なし。
嶋矢貴之「過失犯の共同正犯」    読む価値なし。
上蔦一高「承継的共犯」       判例の状況と学説の分布を整理しただけ。読む価値なし。
小田直樹「予備の共犯」       読む価値なし。
丸山雅夫「必要的共犯」       読む価値なし。
葛原力三「共犯と錯誤」       教科書どおり。
今井猛善「共犯関係からの離脱」   教科書どおり。
山中敬一「不作為と共犯」      行為類型の分類に新しい視点が見られる。必読。
666氏名黙秘:2007/11/25(日) 20:56:14 ID:???
>>665
乙。
でもって争点は判例と学説の状況をきちんと整理してくれればそれでいい気がするよ。
学習用の教材だからねえ。
667氏名黙秘:2007/11/27(火) 02:01:12 ID:???
行為無価値、結果無価値論と違法性の意識の所の関係が分かりません。
厳格故意だの制限故意だの厳格責任だの制限責任だのとうんざりします。
この二つには何かしら関係性があるのでしょうか?

どうかヴェテ参上さん、未熟な私にご教授お願いします。
668氏名黙秘:2007/11/27(火) 05:01:19 ID:???
行為無価値論のうち故意を責任要素として認めない見解からは責任説が採られることになる。
それ以上の論理的関係はない。
669氏名黙秘:2007/11/27(火) 09:21:55 ID:???
>>667
ベクトルの違いとして理解してみるとどうだろう。

行為無価値論の立場から規範責任原理を徹底したら、
事実的故意が責任判断から違法性判断へと移行し、
責任故意は違法性の意識に吸収されて消滅する。
つまり、責任要素としての故意は存在しない。

したがって故意説は採用できず、制限責任説か厳格責任説となる。
正当化事由の錯誤において、
事実の認識と規範の認識の峻別を徹底する立場を貫くならば、厳格責任説になる。

逆に、結果無価値論は違法性判断に故意が入り込むのを拒絶するので、
故意は責任要素として独立の地位をもつようになる。

こっからさきの説明は不勉強なのでうまく整理できないが。
670氏名黙秘:2007/11/27(火) 10:48:49 ID:???
>>668-669
ありがとうございます。
正直まだチンプンカンプンですが、レスに上がった言葉をヒントに本を読んでみます。
そういえばヴェテ参上さんは今民訴と戦ってらっしゃるんでしたね。失礼しました。
671ヴェテ参上:2007/11/27(火) 15:58:58 ID:1Gso8kFJ
>>667(670)
そう、民訴と格闘中。「民事訴訟における書面の意義について述べよ」だとォ?そんな抽象的な問いに答えられるかっ、てな感じで。

質問は難問だね。前に「結果無価値論の立場に立つ前田教授が法定的符合説に赴くのは理解し難い」という中山大先生の所説を
紹介したら「結果無価値であれば具体的符合説でなければならないと証明した人はいない」と批判されたけど、それより難しい。

一応、行為無価値・結果無価値という違法論と、違法性の意識という責任論とは無関係である、と素っ気なく答えることもできる
けど、それじゃあ納得してくれないだろうね。

故意説は別として、責任説の学説の分布を見ると、行為無価値・結果無価値の対立と対応しているように思われる。
厳格責任説  木村・福田・西原・大谷(行為無価値)
制限責任説  平野・西田・山中・山口(結果無価値)

行為無価値の純粋型は、ヴェルツェルや井田のように、故意を責任論から完全に放逐して違法要素したがって構成要件要素とし
責任論には過失犯と共通の要件である違法性の意識の可能性(および期待可能性)のみが残る。

この見解によると、誤想防衛の場合、構成要件的故意が認められ、故意犯としての違法性が肯定される以上、錯誤は故意とは
無関係に処理される。したがって「厳格」責任説が導かれる。

これに対して「結果無価値ならば制限責任説でなければならない」という積極的な論拠は思いつかない。単に「違法性の錯誤
の前提たる事実の錯誤も事実の錯誤である」「誤想防衛を故意犯とするのは非常識である」という主張がなされているに
過ぎないように思われる。
責任説としては、厳格責任説の方が首尾一貫している。

なお、構成要件的故意と責任故意の双方を認める説(団藤:制限故意説、大塚:厳格故意説)がもはや成り立ち得ないことは
多くの論者が指摘するとおりである。

制限責任説に立つ山中は責任故意とともに構成要件的故意を認めるが、ここで問題となるブーメラン現象を回避するために
構成要件的故意は実質的に構成要件的過失も含むとしている。
ブーメラン現象を回避する最も徹底した学説は「消極的構成要件要素の理論」である(中・井田)。

やや論点がずれてしまったが、この辺で。
672670:2007/11/27(火) 16:54:10 ID:???
ヴェテ参上さんありがとうございます。
まだ初学者に毛穴が見えたような気がする程度の私には十年早い疑問だったかな
と恐縮している次第です。
「消極的構成要件要素」についても調べてみます。
民訴頑張ってください。
673氏名黙秘:2007/11/27(火) 16:59:26 ID:???
>>671
まず、井田は行為無価値かつ制限責任説だよ、って知ってないと誤解を与えかねない表現もあるし、
何か微妙・・・。
674氏名黙秘:2007/11/28(水) 02:23:14 ID:???
新刊の齋野彦弥「刑法総論」新世社は
結果無価値とか行為無価値とかを超越していて
実は後世に残る名著かもしれん。
675氏名黙秘:2007/11/28(水) 02:29:21 ID:???
確かに>>671の記述を読んで井田先生→厳格責任説と思って
「刑法総論の理論構造」を読みながら????となりました。
でも何とかかんとか、井田先生→制限責任説と理解できました。
段々当初の目的からズレてきてますが、
ヴェテ参上さんをして「難問」と言わしめるような問題なら、遠回りしてもいいかな、と思いました。

ところで「理論構造」読んで思ったんですが、消極的構成要件要素の理論を認めるということは、
違法性についての判断も形式的・類型的に判断するということになるんですか?
676氏名黙秘:2007/11/28(水) 03:01:12 ID:???
>>674
本人乙。
677氏名黙秘:2007/11/28(水) 04:32:43 ID:???
>>675
ブーメラン現象は厳格責任説が言い出した批判。
それを回避しようとする井田先生が厳格責任説だと読解するのはおかしいのでは。

678氏名黙秘:2007/11/28(水) 04:39:14 ID:???
>>677
>>671だけだとそのように読める
679氏名黙秘:2007/11/28(水) 07:56:49 ID:???
>>671
ヴェテさん、お忙しいところ申し訳ないんですがw
「理論刑法学の最前線」をみるところ、
佐伯先生は構成要件的故意と責任故意を同時に認めています。
山中先生と同様の処理をなさっているようです。
680氏名黙秘:2007/11/28(水) 17:24:46 ID:bFtSg5wK
守屋の妻には身分がありません
681氏名黙秘:2007/11/28(水) 17:35:21 ID:???
65条1項の共犯だろ
682氏名黙秘:2007/11/29(木) 04:13:34 ID:???
683氏名黙秘:2007/11/29(木) 07:18:46 ID:???
踊り子の女性が下半身を観客らに見せたとして、大阪府警は28日、大阪市淀川区十三東3丁目の
ストリップ劇場「十三ミュージック」経営の藤本秀樹容疑者(57)=同区野中南2丁目=と従業員ら
10人を刑法の公然わいせつの疑いで、東京都港区の無職の男性(77)ら客9人を同幇助(ほうじょ)
の疑いで現行犯逮捕した。

asahi.com ttp://www.asahi.com/national/update/1128/OSK200711280122.html

「猥褻文書を売るようせがんでも、それは矮星津文書頒布材の共犯を構成しない。
なぜならば、広義の共犯にあたるからだ」
ってどこかの教科書で読んだことあるんだが
684氏名黙秘:2007/11/29(木) 08:23:24 ID:???
そもそも制限責任説と厳格責任説の対立は故意における認識対象の範囲に関する
通説・判例と少数説(≒厳格責任説)の対立を反映したものであって、違法性の意識
とは別の問題なのだが。
685氏名黙秘:2007/11/29(木) 08:57:01 ID:???
教唆の態様次第では例外も
686氏名黙秘:2007/11/29(木) 09:00:53 ID:???
>>684
そもそも故意の認識対象を構成要件的故意に限定しようとする厳格責任説の主張は、
構成要件的故意という概念を創出した結果、生じたのだと思う。

そして、構成要件的故意という概念は
規範的責任論を徹底して、旧来の故意を責任から放逐した結果誕生したものである以上、
厳格責任説と制限責任説の対立には
やはり責任領域における違法性に関する考え方の違いが関係していると思う。

687氏名黙秘:2007/11/29(木) 09:02:09 ID:???
>>683
修正

「猥褻文書を売るようせがんでも、それは猥褻文書頒布の共犯を構成しない。
なぜならば、広義の被害者にあたるからだ」
ってどこかの教科書で読んだことあるんだが
688氏名黙秘:2007/11/29(木) 09:09:10 ID:???
>>686
故意を構成要件に位置づけるかどうかは一般論としては関係がない。そもそも構成要件の位置づけ自体に争いがあるから。
故意を責任要素ではないとするかどうかは関係がある。この見解からは、必然的に責任説が採られることになる。
しかし、だからといって厳格責任説になるわけでもない(論理的必然性は全くない。)。現に、日本では有力な学者から
制限責任説が唱えられてる。
689氏名黙秘:2007/11/29(木) 09:37:20 ID:???
>>688
すいません、一部分よく理解できません。

>故意を責任要素ではないとするかどうかは関係がある。
>この見解からは、必然的に責任説が採られることになる。

故意を責任要素ではないとしたら、なぜ必然的に責任説となるのかが理解できません。
故意が責任要素か否かと、責任説か否かは別問題では。

>>686
訂正
>やはり責任領域における違法性の意識に関する考え方の違いが関係していると思う。

690氏名黙秘:2007/11/29(木) 12:17:23 ID:???
>>689
違法性の意識ないしその可能性が責任要素であることには争いがない。
したがって責任要素としての故意が認められなければ故意説は採用し得ないのだよ。
691氏名黙秘:2007/11/29(木) 13:38:54 ID:???
>>690
たしかに責任要素としての故意を否定したら、故意説は成り立ちません。
しかし、それは
「責任要素としての故意を肯定したら、責任説は成り立たない」という主張の証明には
なっていないのではないでしょうか。

責任要素としての故意を肯定しようが否定しようが、責任説は成り立つのではないかと
思います。
692氏名黙秘:2007/11/30(金) 00:10:56 ID:???
>>691
君の言ってることは正しいけど誰もそんな主張はしていないよ。
693氏名黙秘:2007/11/30(金) 02:34:28 ID:???
【静岡】同僚の持病(動脈瘤)知らずけんかで殴り死なせる…会社員逮捕
ttp://news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1196225053/l50
694氏名黙秘:2007/11/30(金) 05:05:29 ID:???
>>688
>故意を責任要素ではないとするかどうかは関係がある。この見解からは、必然的に責任説が採られることになる。

どこにも故意を責任要素でないとしたら必然的に責任説になるなんて書いてないだろ。
>>691は国語の授業からやり直せ
695氏名黙秘:2007/11/30(金) 09:48:14 ID:???
>>694
もちけつ。それが書いてある。
696氏名黙秘:2007/12/01(土) 16:22:19 ID:???
>>683>>687
広義の共犯というよりは必要的共犯(の中の片面的対向犯)だからということね。
団藤理論(形式説、立法者意思説)からは、通常予想される程度を超えた関与で
あれば任意的共犯を構成する。

ちなみに
最広義の共犯
・任意的共犯(広義の共犯)
・・共同正犯
・・狭義の共犯
・・・教唆犯
・・・幇助犯
・・・教唆犯に対する教唆犯
・・・幇助犯に対する教唆犯
・必要的共犯
・・対向犯
・・・両面的対向犯
・・・片面的対向犯
・・集団犯

あおり、扇動などの独立共犯がどこに位置づけられるのかは謎。
697氏名黙秘:2007/12/02(日) 07:31:07 ID:???
>>696
ごめん、おれのタイプミス
「広義の共犯」じゃなくて「広義の被害者」って書きたかった。

平野概説に書いてあったんだけど、
猥褻文書の頒布を示唆した者は「被害者」なのだから、
要素従属性を欠いているため
共犯を構成しない。
したがって、必要以上の関与行為があっても不可罰である、とのこと。


698氏名黙秘:2007/12/02(日) 08:32:42 ID:???
>>697
被害者だからっていう平野先生の説明は弟子からもあまり支持されていないね。
要素従属性は全く関係がない。
699氏名黙秘:2007/12/03(月) 18:03:38 ID:???
>>698
西田先生の各論を確認してみたけど、スルーされてたね。
どうも団藤説に反対したくて、「広義の被害者」だという説明を思いついたようが気がする。
700氏名黙秘:2007/12/04(火) 01:01:12 ID:???
平野先生は「師匠の説は採るな!」って人だったらしいから、
自分で実践してたんじゃね
701氏名黙秘:2007/12/04(火) 01:10:42 ID:???
???
702氏名黙秘:2007/12/04(火) 01:57:40 ID:???
>>699
西田・各論ではなく西田・総論や山口・総論の必要的共犯の部分の説明を読め。
この論点について平野説がいかに強く弟子に影響を与えているかがよく分かる。
だいたい西田なんてin dubio pro Hiranoとか言ってるわけだし。
703氏名黙秘:2007/12/04(火) 11:34:09 ID:???
死んだらいわなくなった。
704氏名黙秘:2007/12/04(火) 11:58:48 ID:???
"in dubio pro Hirano"という言葉は
「西田先生が見解を示していない部分は平野説によっていると推定すべきである」という
ことを意味するのであり、
したがって西田先生は猥褻文書頒布罪を教唆した者については
「被害者」であると考えているものとして理解しなければならない、
>>702は主張しているのか。

それとも、単なる政治的美称であると考えているのか。
705氏名黙秘:2007/12/04(火) 17:21:32 ID:???
706氏名黙秘:2007/12/05(水) 00:34:05 ID:OTdBNmXC
刑法総論の勉強を始めようと思います。
教科書をノートにまとめていこうと思うのですが、端折っても構わない所は
どのように調べればいいんでしょうか。出来れば必要ないところを教えて頂きたい
のですが、それは頼りすぎかと思いまして・・・
ちなみに憲法は統治まで全部せこせこノート作ってたら1ヶ月近くもかかってしまいました。
707氏名黙秘:2007/12/05(水) 00:38:21 ID:???
どこが重要か分からない間にノートを作るのは
時間の無駄だと思うよ。

とりあえず、基本書を一回読んで、判例も見て、
どこにどういう問題点があるかを把握してから、
ノートを作ったほうが良い。
708氏名黙秘:2007/12/05(水) 00:45:11 ID:OTdBNmXC
>>707
有難う御座います。
一回通読して、判例読んで、過去問参照して焦点絞ります。
709氏名黙秘:2007/12/05(水) 01:11:57 ID:???
条解刑法は旧試に役立つかな?
710氏名黙秘:2007/12/07(金) 10:53:47 ID:tnBJ+aMg
結局、前田説は司法試験で不利なんでしょうか。
711氏名黙秘:2007/12/08(土) 01:12:26 ID:???
新司法試験では、前田説を採る不利が旧司法試験に比べて増加したのではないかな。
712氏名黙秘:2007/12/08(土) 01:32:42 ID:???
何回か前田刑法を読み込んで慣れ親しんでいる人間が
別の基本書に切り替えると不利になるのは明らか。

その程度の不利さ。
どうでも良いと言えなくもない。基本書をまともに読めない
人がほとんどだし。
713氏名黙秘:2007/12/08(土) 03:15:28 ID:???
刑法は大谷か前田がスタンダード。
前田使っても合格する人はいる。
714氏名黙秘:2007/12/09(日) 00:58:31 ID:???
総論の基本書を前田にしている人に
「各論の基本書をはなんでもいいって聞いたんですけどブックオフ
で買った大塚概説でもいいですか?」
って聞かれて
「なんでもいいよ。」
って答えた俺はてきとう
715氏名黙秘:2007/12/09(日) 01:02:59 ID:CYfYIZqS
というか判例で書け。実務で使えない学説なぞいらん
716氏名黙秘:2007/12/09(日) 01:30:06 ID:???
刑法に限った話ではないが、司法試験では、通常は判例で書けばいい。
同じような妥当な結論を導けるのに判例を採らないのは、実益がない。
しかし、判例変更をしなければ実質的正義や結論の妥当性に反するようなケースでは、
同様のケースでの従来の判例の立場と判例の理論体系全体との整合性にも留意しつつ
適当な学説で当該問題を処理することは試験上も実務上も要求されうること。
『判例とその読み方』を読んでみることを薦める。
717氏名黙秘:2007/12/09(日) 02:53:44 ID:???
>>715>>714への反応ではないよな。
718氏名黙秘:2007/12/11(火) 16:11:30 ID:???
政党ビラ配布で逆転有罪判決、東京高裁が罰金5万円 (読売新聞)

 共産党のビラを配るため、東京都葛飾区内のマンションに立ち入ったとして、住居侵入罪に問われた同区の僧侶、荒川庸生被告(60)の控訴審判決が11日、東京高裁であった。

 池田修裁判長は「政治ビラを配布する目的自体に不当な点はないが、住民らの許諾を得ずに立ち入った行為に違法性がないとはいえない」と述べ、荒川被告を無罪とした1審・東京地裁判決を破棄し、罰金5万円(求刑・罰金10万円)の逆転有罪判決を言い渡した。
719氏名黙秘:2007/12/11(火) 16:14:56 ID:???
さすが池前
720氏名黙秘:2007/12/11(火) 17:15:00 ID:???
>>718
これってまこつ塾の中村欧介が弁護人だよな。w
サヨ弁涙目ww
721氏名黙秘:2007/12/11(火) 20:20:44 ID:???
>>719
前田関係ナスww
722氏名黙秘:2007/12/11(火) 22:03:23 ID:???
>>716
『判例とその読み方』

この本誰が著者ですか?
読んでみたいです
723氏名黙秘:2007/12/11(火) 22:04:55 ID:???
中野次雄。有斐閣からでてる
724氏名黙秘:2007/12/11(火) 22:16:29 ID:???
>>723
ありがd
725氏名黙秘:2007/12/16(日) 02:34:49 ID:???
最近思うんだが
論文で求められてる刑法の能力って意外に低くないか
726氏名黙秘:2007/12/16(日) 03:40:34 ID:???
そりゃそうでしょ
結果的に記述すべき知識としては学部試験レベルだし
727氏名黙秘:2007/12/16(日) 05:07:31 ID:???
「刑法は一番時間を掛けてはいけない科目」
728氏名黙秘:2007/12/18(火) 14:57:53 ID:???
福岡3児事故死 危険運転罪適用困難か 訴因変更を命令 地裁が地検に「業過致死追加を」
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/kyushu/20071218/20071218_005.shtml

729氏名黙秘:2007/12/18(火) 18:58:13 ID:???
>>728

↓この説明、いいかげんだね。

ワードBOX=訴因変更・予備的訴因

 刑事裁判の過程で、検察側が罪名などを含む起訴事実を変更すること。
刑事訴訟法によると、公訴を提起する際には、起訴状に訴因(具体的な犯罪事実)を
明示しなければならない。訴因変更には、検察官が請求する場合と、裁判所が命令
する場合とがある。検察官の請求では、公訴事実を大きく逸脱しない範囲で裁判所は
許可しなければならない。一方裁判所は、審理の経過で必要と認めれば変更を命じる
ことができる。

 また、犯罪事実が2つ以上の罪になると考えられる場合は、訴因に順位をつけることが
できる。起訴罪名に次ぐものを予備的訴因という。検察側が公判中に追加することが多い。
730氏名黙秘:2007/12/19(水) 01:02:23 ID:???
刑法の一般予防機能からすると
懲役のしんどさを毎日CMで流していいと思うんだがなあ。
萎縮効果なんて、過失犯で懲役10年とか喰らういきなり感に比べたら問題にならない。
731氏名黙秘:2007/12/20(木) 06:02:23 ID:BMM+kahM
今日(12月20日)の朝日新聞3面にあの団藤重光先生の死刑廃止に関するインタビュー
が載っています
朝日を取ってない人も今日の朝日だけは学校等で読みましょう

それにしても団藤先生って94歳だったんですね
732氏名黙秘:2007/12/21(金) 13:04:37 ID:???
読んだけど、感情論が先走っている印象しか受けなかったよ。
どうせなら論理的に死刑を攻撃すればいいのに。
733氏名黙秘:2007/12/21(金) 13:13:20 ID:???
>>732
それは「死刑廃止論」で明らかにしているだろ。
734氏名黙秘:2007/12/21(金) 23:37:28 ID:???
>>733

昔、読んだがまったく感銘を受けなかったかも。全然、記憶にねえもん。
主たる主張が。すぐ持っては来れるが。死刑の肯定も否定も人間が裁く以上、出来るわけねえよ。

735氏名黙秘:2007/12/22(土) 13:20:30 ID:TZkSFfGg
インタビュー読んだけど、死刑廃止の直接の根拠付けが、
神様が命を与えてくれたから云々だけで笑った。

あとは、署名した大臣は教養がないだとかわめいていたのと、
愚かな民意なんか政治を使って、上から導いてやれ
みたいなエリート主義をかましていたのと、

ヨーロッパにならえというステレオタイプの舶来主義、

そして、自分が死刑廃止論に傾く個人的な体験談を
語っていたのが印象的でした。
インタビュワーが悪かったのかなぁ?
736氏名黙秘:2007/12/22(土) 13:29:47 ID:???
朝日ならくさす意図でやったりダメなインタビュアーを派遣
しそうもないのだが。社是にも違い人だし。
737氏名黙秘:2007/12/22(土) 13:31:14 ID:???
朝日ならくさしたり駄目なインタビュアーを派遣しそう
にもないのだが。社是にも近い人だし。
738氏名黙秘:2007/12/22(土) 13:48:34 ID:???
>愚かな民意なんか政治を使って、上から導いてやれ
>みたいなエリート主義

悪くないだろってかむしろ必要な事
民意大好きなタレント弁護士が民意で府知事になる恐れすらあるんだよ
739氏名黙秘:2007/12/22(土) 17:55:49 ID:???
団藤は定型が意味プーでついて行けなかった。
定型が必要といい行為に絞りを書けると見せかけて、時にこれは拡張された定型だとか言ってユルユルにして認める。
都合の悪いときに好き勝手に拡張できるならスライムで既に定型じゃないじゃん。
740氏名黙秘:2007/12/23(日) 15:50:40 ID:???
団藤先生にたてつくなんて恐れ多いです。
741氏名黙秘:2007/12/23(日) 17:06:23 ID:???
恐れ多いとかあほか。
そんな態度じゃ一生司法奴隷だぞ。
基本書購入厨になるなよ
742氏名黙秘:2007/12/23(日) 17:18:59 ID:???
>739
本を読めていないことを告白してるだけですか?
743氏名黙秘:2007/12/26(水) 00:30:39 ID:???
>>742
>>739の言うとおり。実際そのように批判されてる。
744氏名黙秘:2007/12/26(水) 03:20:55 ID:???
それは定型の意味が分かっていないだけではないの?
定型という言葉から一定のレベル感を想像するんだろうけど、そういうものじゃないでしょ。
745氏名黙秘:2007/12/26(水) 18:18:25 ID:???
フィナリスムス(笑)
746sage:2007/12/26(水) 20:05:26 ID:LDWEJu1N
要はあくまで試験だということを念頭に置いて勉強しろってことですね。
747氏名黙秘:2007/12/26(水) 20:07:20 ID:???
名誉毀損の正当事由がどうしても理解できません。
どのほんがわかりやすいでしょうか?
748氏名黙秘:2007/12/26(水) 20:10:02 ID:???
>>747
実務的には解決済みの問題なので
最高裁判例を何度も読みこめばいい。
749氏名黙秘:2007/12/26(水) 20:17:11 ID:???
ウェーバーの概括的故意どう書いたらよいものか。
基本書みると行為が一個か2個かは因果関係の問題と
言ってるから余計に。
(じゃあ因果関係から書いたらよいの?)

なるべく判例のようにシンプルに因果関係の錯誤を使わず
に書きたいが。。。
750氏名黙秘:2007/12/26(水) 20:18:25 ID:???
>>749
前田の総論に大まかな学説分類の図があるからそれを見るといい。
第2行為を因果経過の一つととらえるか否かの時点で争いがあるから。
751氏名黙秘:2007/12/28(金) 01:15:02 ID:???
大谷先生の総論と各論を読んだが、
新試には総論→総研、各論→予備校本がベストなんじゃないか
と思ってしまった、平成19年の暮れ・・・
752氏名黙秘:2007/12/28(金) 01:25:22 ID:???
>>747
川端の集中講義を読め
それと、大塚裕史の刑法各論の思考方法

この2冊を読めばOK

753氏名黙秘:2007/12/28(金) 02:30:18 ID:???
>>747
理論刑法が好みなら、刑事訴訟をやった後で山口各論。
754氏名黙秘:2007/12/28(金) 14:36:10 ID:???
不真正不作為犯の成立要件について
同価値性って事実から直接認定しなくても
作為義務と作為の可能性・容易性があれば肯定してもいいんですか?

今までは同価値性を作為義務と作為の可能性と並んで不真性不作為犯の
三つの要件の一つとして並立して考えてたけど総研66・67頁見るとそんな感じじゃなさそうだったので
755氏名黙秘:2007/12/28(金) 14:52:09 ID:???
総研は確かに義務・可能性・容易性を同価値性の要件としているけど
義務と容易性を比較考量して、作為と同視できる程度の違法性があるかを吟味する立場。
だから、3つの要件が独立に「ある」と言えるだけでは足りない。
つまり:
1.不真正不作為犯の実行行為といえるかは、同価値性があるかで決まる
2.同価値性があるかは、
 2−1.まず、作為義務、可能性、容易性の3つが必要
 2−2.3つが認められたうえで、義務と容易性とを比較して最終的に同価値性を決する
756氏名黙秘:2007/12/28(金) 15:14:05 ID:???
作為義務が認められ、容易性・可能性もあれば同価値性がある場合がほとんど
757氏名黙秘:2007/12/28(金) 20:31:30 ID:???
758754:2007/12/29(土) 12:20:33 ID:???
>>755
>>756
どうもです
759氏名黙秘:2007/12/30(日) 09:45:17 ID:???
http://muki2007.hp.infoseek.co.jp/index.html
(無期懲役刑に関する誤解の蔓延を防止するためのホームページ)

http://muki2007.hp.infoseek.co.jp/seishitsu.html
http://muki2007.hp.infoseek.co.jp/wagakunino.html
760氏名黙秘:2008/01/02(水) 11:49:18 ID:???
条解刑法ってどうなんでしょ?
761氏名黙秘:2008/01/02(水) 17:08:08 ID:???
>>760
実務家が各論の構成要件を確認するため読むアンチョコ本。
だから判例実務説しか載ってない。
某ローはみんなもってるらしいけれども
学説の対立を理解しておくべき受験生が使うべき本じゃない。
762氏名黙秘:2008/01/02(水) 17:53:00 ID:???
成蹊ローでつねw
763760:2008/01/03(木) 00:48:07 ID:???
>>761
d
764氏名黙秘:2008/01/08(火) 04:19:42 ID:???
ロー1年です
刑法の判例集を持っていないので、購入しようと思ったのですが、大谷の判例講義刑法各論ってどうですか?
無難に刑法百選の方がいいのでしょうか。
大谷判例講義の方が新しく、また、見やすい気がしたのでどのように評価されているのか教えていただけたらありがたいです。
あと、上の方に西田、山口他が書いている判例刑法各論が良いと出ていたのですが、こちらも特徴を比較していただけたらと思います。

ちなみに現在使用している基本書は大塚仁の概説刑法です。
765氏名黙秘:2008/01/08(火) 04:35:19 ID:???
刑法百選は改定の予定。
百選を読むことは試験の上で前提になってると思う。
余力があれば西田ほかやつが掲載数多いしいいんでないかな。
766764:2008/01/08(火) 04:42:46 ID:???
>>765
こんな夜中にありがとうございます!
各論は図書館で借りた百選でごまかしながら判例百選の次の版を待って購入しようと思います。
767氏名黙秘:2008/01/08(火) 05:57:19 ID:???
ローの1年が終わろうとしてるのにまだ百選買ってないって・・・
768氏名黙秘:2008/01/08(火) 12:34:30 ID:???
>>765
改訂はいつ?
769氏名黙秘:2008/01/08(火) 13:56:16 ID:???
2月だとさ
770氏名黙秘:2008/01/08(火) 14:06:58 ID:???
でも百選の解説って玉石混交だから
771氏名黙秘:2008/01/08(火) 20:37:34 ID:???
四版は今の一線の人達が書いてる
五版で若手っつーか無名に一気に移った
772氏名黙秘:2008/01/08(火) 21:23:17 ID:???
世代交代とはそう言うもの。
773氏名黙秘:2008/01/08(火) 21:24:45 ID:???
某古本屋に西原総論があった。
故意、過失は違法性論で論じてた。
774氏名黙秘:2008/01/08(火) 21:49:14 ID:???
そもそも故意が責任要素では絶対にないっていう学説なんかあるの?
普通は、責任要素であることを前提にして、それを類型化した構成要件段階で構成したり、
はたまた、責任に加えて違法要素でもあるとしたりするんでしょ?
775氏名黙秘:2008/01/08(火) 21:51:31 ID:???
>>774
むしろ今では責任要素でないという方が有力
776氏名黙秘:2008/01/08(火) 21:59:11 ID:???
そうなんだー
無知でスマソ・・
伝統的な説でやってるもんで・・・
777氏名黙秘:2008/01/08(火) 21:59:40 ID:???
>>774
何をもって「普通」といってるのかわからないけれども
団藤・大塚説だけが刑法学説じゃないよ。

そもそも責任構成要件という発想自体小野清一郎発祥じゃなかったっけ?
778氏名黙秘:2008/01/08(火) 22:12:32 ID:???
一応司法板だからさ…
779氏名黙秘:2008/01/08(火) 22:13:39 ID:???
小野清一郎すら司法板じゃなくて法学板になっちゃうのか?
780氏名黙秘:2008/01/08(火) 22:22:31 ID:???
そこじゃなくて
781氏名黙秘:2008/01/08(火) 22:23:19 ID:???
なんだ?
ローってこんなことやってるのか?
782氏名黙秘:2008/01/08(火) 22:24:15 ID:???
断じて違う
783氏名黙秘:2008/01/08(火) 22:25:15 ID:???
>>780
団塚ベースの総研でやってるから刑法理論はいらないってことか?
784氏名黙秘:2008/01/09(水) 00:43:43 ID:???
なんで弾道大塚説を基本に勉強することが、すなわち刑法理論の放棄なわけ?
当然択一に必要な程度の学説の勉強もするわけだし
アホ?
785氏名黙秘:2008/01/09(水) 01:51:14 ID:???
>>774>>775
どの説に立とうが、自説を固めておけば足りることだよね。
786氏名黙秘:2008/01/09(水) 03:43:59 ID:???
>>784
そういう方たちが議論なさっているのをみて、にこにこ
楽しむのがこのスレの観賞方法。
787氏名黙秘:2008/01/09(水) 05:40:36 ID:???
>>775
「方が」というのは嘘。
通説は責任要素として認める。
責任要素でないという説は有力だが多数ではない。
788氏名黙秘:2008/01/09(水) 06:57:59 ID:???
まぁ最近は>>775みたいな言い方をするのかもよ
刑法学会でものをいうのは数じゃないからw
789氏名黙秘:2008/01/11(金) 03:34:04 ID:???
ロシア人の男(40)が、愛犬を食べようとしていた友人2人をおので殺害したことを認めた。
チタ州の検察当局が9日に文書で明らかにした。

 それによると、男は帰宅した際に友人らが愛犬を殺して食べようとしているのを見つけ腹を立て、
床からおのを取り、2人の頭を切り落としたという。

 男は先月に友人2人を殺したことを自首。警察は男を逮捕し、捜査を開始した。

 男の友人らが犬を食べようとした動機については明らかになっていない。

このロシア人に日本刑法が適用される場合正当防衛は通説の見解で成立しますか?
790氏名黙秘:2008/01/11(金) 04:09:15 ID:???
次の話題いこうか
791氏名黙秘:2008/01/11(金) 05:01:52 ID:???
因果関係について
792氏名黙秘:2008/01/11(金) 09:40:45 ID:???
>>789
過剰防衛
793氏名黙秘:2008/01/11(金) 11:36:40 ID:???
バナナみたいに単に剥いて食おうとしたんじゃないから。
猟銃やナイフや刀をもってかバキのように肉体が凶器そのもので
殺して血だらけで食ってたんだろ。
何かしら武器持たないと駄目だな。
794氏名黙秘:2008/01/11(金) 13:51:24 ID:???
> 愛犬を殺して食べようとしているのを見つけ

殺して「食べようとしている」のを見つけ
なのか
「殺して食べよう」としているのを見つけ
なのかによって違ってくる
795氏名黙秘:2008/01/11(金) 17:45:26 ID:???
殺したあとの話だとしても、肉の所有権を守るために戦ったかもしれない。
そうなると、犬を殺してその場で食おうとした人間二人と
戦うには銃くらいは必要。
斧なのは過剰防衛にならないように気を使ったのかもしれない。
796氏名黙秘:2008/01/11(金) 18:05:22 ID:???
犬の死体の財産的価値はかなり低いぞ・・
797氏名黙秘:2008/01/11(金) 20:49:25 ID:???
10円の財産的価値はかなり低いから、取り返すなよ。
家とか財宝を奪われたなら鉄砲を使ってもいいよ。
798氏名黙秘:2008/01/11(金) 21:54:08 ID:???
>>789愛犬食べていないから過剰防衛でしょう
ちなみに
愛犬の命はフランス民法では第三の物権の生命身体に対する侵害ですから
不動産同様の価値がありますねはい。
799氏名黙秘:2008/01/11(金) 23:17:07 ID:???
総論の勉強は楽しいけど、各論はいまいちやね
800氏名黙秘:2008/01/11(金) 23:26:19 ID:???
甲が乙に丙の殺人を教唆したところ、乙が丙を殺すために自動車で丙宅へ
向かっている途中、偶然歩いていた丙を轢いて殺してしまった場合、甲乙
に如何なる罪が成立するか。
いわゆる早すぎた構成要件結果の実現を勘案しつつ、検討しなさい。
801氏名黙秘:2008/01/12(土) 00:36:46 ID:???
強姦罪の共謀共同正犯だな
802氏名黙秘:2008/01/12(土) 02:00:06 ID:???
>>800
通説・判例からは、甲は不可罰(事案によってはせいぜい殺人予備教唆)、乙には自動車運転過失致死(事案によっては+殺人予備)が成立。
803氏名黙秘:2008/01/12(土) 02:23:00 ID:???
殺人と過失致死では全く重なりあうところはなしと
804氏名黙秘:2008/01/12(土) 02:24:50 ID:???
本件ではね。
805氏名黙秘:2008/01/12(土) 02:38:17 ID:???
一般的にはあるの?
806氏名黙秘:2008/01/12(土) 02:43:22 ID:???
早すぎた構成要件的結果の実現を勘案とはこういうことか?
例えば丙が全く歩くことのできない独り暮らしの老人で、乙が自動車で丙宅へ自動車
で向かった時点で既に結果発生の現実的危険性を認めて実行の着手ありとする。
つまり自動車で丙宅へ向かう行為がその後の殺人行為と密接な前提行為だから実行の着手を
認めるということか。
807氏名黙秘:2008/01/12(土) 02:49:14 ID:???
806の補足だが、クロロホルムで気を失わせるつもりで殺してしまった事例や、
放火するためにガソリンを撒いた後に煙草を吸っていたら火が着いてしまったという事例があるよな。
808氏名黙秘:2008/01/12(土) 02:55:08 ID:???
>>806
もう寝た方がいい。
809氏名黙秘:2008/01/12(土) 02:56:04 ID:???
自動車で向かうだけで殺人未遂はありえんだろ。
密接ではないし障害はあるし。
810氏名黙秘:2008/01/12(土) 03:00:02 ID:???
>>806>>800への批判のつもりだろう。
811氏名黙秘:2008/01/12(土) 03:13:53 ID:???
乳児の股間触った男に懲役3年−地裁苫小牧支部
http://www.muromin.mnw.jp/murominn-web/back/2008/01/09/20080109m_08.html
812氏名黙秘:2008/01/12(土) 03:20:04 ID:???
これはなかなかおもしろいな。被害者には性的な被害を受けてるといえないと思うが、
近代派的な発想からの犯罪の成立か。
813氏名黙秘:2008/01/12(土) 03:24:41 ID:???
キンタマ握られたくらいじゃ性的暴行じゃないという>>812の感覚に脱帽
814氏名黙秘:2008/01/12(土) 03:38:37 ID:???
>>800

いわゆる早すぎた構成要件結果の実現を勘案しつつ、検討しなさい。

問題とならない

少なくとも故意と過失では。
815氏名黙秘:2008/01/12(土) 03:54:30 ID:???
その事案ではそもそも早すぎた〜は問題にすらならんね
816氏名黙秘:2008/01/12(土) 03:55:42 ID:???
>>811なんかまさに行為者の主観面重視しまくりだな・・
817氏名黙秘:2008/01/12(土) 04:11:19 ID:???
>>813
だって乳児だぞ…。
818氏名黙秘:2008/01/12(土) 04:13:14 ID:???
馬鹿発見w
819氏名黙秘:2008/01/12(土) 06:01:30 ID:???
鏡見たか
820氏名黙秘:2008/01/12(土) 07:25:47 ID:???
棚橋裁判官は「抵抗できないまま性的自由を奪われた乳児はふびん。だまされて乳児を抱かせた保護者の憤りと人間不信は著しい」と指摘。
821氏名黙秘:2008/01/12(土) 09:01:45 ID:???
ああかわいそうに
822氏名黙秘:2008/01/12(土) 11:14:14 ID:???
姪っ子のオムツ替えるときも一苦労
823氏名黙秘:2008/01/12(土) 11:55:52 ID:???
>>822
うっかり触ったらタイーホ…((((;゚Д゚)))))ガクガクブルブル
824氏名黙秘:2008/01/12(土) 12:00:16 ID:???
age
825氏名黙秘:2008/01/12(土) 12:28:43 ID:???
汚れ拭き取るときも人の目を気にしながら
826氏名黙秘:2008/01/12(土) 12:58:25 ID:???
次の話題いこ
827氏名黙秘:2008/01/12(土) 13:14:23 ID:???
精液をかけたら暴行罪?
そういうAVあるみたいなんよ
828氏名黙秘:2008/01/12(土) 14:33:20 ID:???
精液を掛けられることによって侵害される利益と
暴行罪の保護法益は違うような気がするなぁ。
通りすがりに掛けられたなら、強制わいせつとか。
829氏名黙秘:2008/01/12(土) 14:50:44 ID:???
性的羞恥心に対する侵害で強制猥褻かな
830氏名黙秘:2008/01/12(土) 16:03:00 ID:???
>>827-829
大阪市鶴見区で19〜71歳の女性が若い男に精液をぶっかけられるなどする事件が続発し、
大阪府警鶴見署は9日、隣接する同市城東区のアルバイト店員の少年(18)を強制わいせつ容疑で逮捕した。
ホシは捜査員の間で、米国の西部劇アニメよろしく「早撃ちマック」と呼ばれていた。
http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1053709.html
831氏名黙秘:2008/01/12(土) 16:50:06 ID:???
強制わいせつでしたか
でも検察はどう見たのかな
832氏名黙秘:2008/01/12(土) 22:09:13 ID:???
>>830
誰でも良かったんだな女なら

普通は観念的競合だと思うけど
833氏名黙秘:2008/01/12(土) 22:44:06 ID:???
法条競合だろ。
強制わいせつのTb要素を知らんのか?
834氏名黙秘:2008/01/12(土) 23:43:36 ID:???
はい、次。
835氏名黙秘:2008/01/13(日) 01:28:17 ID:???
因果関係について
836氏名黙秘:2008/01/13(日) 02:52:25 ID:???
>>833

暴行の意義が違うのですが
837氏名黙秘:2008/01/13(日) 02:55:59 ID:???
>>836
どっちのほうが程度の強い暴行か確認してみようね。
838氏名黙秘:2008/01/13(日) 03:27:48 ID:???
法条競合かなぁ
839氏名黙秘:2008/01/13(日) 03:32:36 ID:???
強制わいせつと暴行
強姦と暴行
恐喝と暴行
強盗と暴行

どれも法条競合です。したがって同じ事件について両方の罪名で起訴されることはありません。
判例データベースで検索してみなさい。
840氏名黙秘:2008/01/13(日) 03:37:08 ID:???
当たり前だけど同一行為についての話ね?>839
841氏名黙秘:2008/01/13(日) 03:40:10 ID:???
そう。「事件」というよりは「行為」のほうが正確かな。
842氏名黙秘:2008/01/13(日) 03:41:01 ID:???
乙でし
843氏名黙秘:2008/01/13(日) 10:19:00 ID:???
やめておけよみたいなバカ話しすんなよ
なんてレベル低下だ
ところで強姦の既遂はちんこまんこに深く入れたときで処女幕やぶれば、暴行罪障害罪、殺人未遂罪、なんかと観念競合だし
844氏名黙秘:2008/01/13(日) 10:36:06 ID:UOc2ns10
入り口でこすれば、わいせつか強姦未遂か
845氏名黙秘:2008/01/13(日) 12:16:14 ID:???
>>843
単なる強姦致傷一罪だよお馬鹿さん。
846氏名黙秘:2008/01/13(日) 14:28:25 ID:???
処女膜信仰
847氏名黙秘:2008/01/13(日) 15:10:52 ID:???
処女膜とかアホかと
初めての娘は開くのになれてないだけ
848氏名黙秘:2008/01/13(日) 15:35:53 ID:???
下らん。次。
849氏名黙秘:2008/01/13(日) 15:53:41 ID:???
飲酒運転で罰金140万円 愛知・一宮、合コン帰りの男女6人
http://www.chunichi.co.jp/article/national/news/CK2008010302076646.html
850氏名黙秘:2008/01/13(日) 15:57:21 ID:???
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080111-00000129-mai-soci

<警察官>背負った81歳男性が落下死 交番に搬送中 東京
1月11日19時48分配信 毎日新聞
 警視庁赤坂署の警察官が10日、東京都港区の路上に倒れていた男性を背負っていた際に男性が背中から落下、搬送先の病院で11日、死亡した。赤坂署は警察官の対応に過失がなかったか調べている。
 調べでは、死亡したのは港区赤坂の無職、鈴木史郎さん(81)。10日午後2時10分ごろ、港区赤坂3の路上に倒れている鈴木さんを通行人が発見、赤坂見附交番に届け出た。
 交番の男性巡査長2人が現場に向かい、1人が鈴木さんを背負って交番まで運んだところ、出入り口付近で鈴木さんが後方に落下した。頭を強く打っており、11日夕、病院で死亡が確認された。
 交番の防犯ビデオには、鈴木さんが交番出入り口付近で右手を伸ばし、ドア枠に引っかかる様子が映っており、はずみでバランスを崩して落下した可能性が高いという。
 路上で発見された時点で鈴木さんの右額にはすり傷があり、警察官の問いかけにはうなずいていたが、会話はできない状態だった。赤坂署は詳しい死因や路上で倒れていた経緯も調べる。【川上晃弘、吉井理記】
851氏名黙秘:2008/01/13(日) 16:28:29 ID:???
>同乗者のうち3人は、現場から走って逃げた。

これにワロタw
852氏名黙秘:2008/01/13(日) 16:36:56 ID:???
853氏名黙秘:2008/01/13(日) 19:13:10 ID:???
殺して物を奪うつもりで銃を発砲したところ、弾がそれて後方の人に当たって殺してしまいました。
殺人罪と強盗殺人罪と(重)過失致死罪、どれが成立するの?
854氏名黙秘:2008/01/13(日) 20:13:57 ID:???
方法の錯誤&抽象的事実の錯誤。問題は強盗殺人をするつもりで殺人をしたと捉えるか、
強盗殺人をするつもりで強盗殺人をしたと捉えるか(後者の場合は抽象的事実の錯誤ではないな)。
なお法定的符合説前提。具体的符合説からは重過失致死かな。
855氏名黙秘:2008/01/13(日) 20:17:03 ID:???
まずは後方の人に対する未必の故意があるかどうか
856氏名黙秘:2008/01/13(日) 20:26:18 ID:???
>>853
強盗殺人罪
857氏名黙秘:2008/01/13(日) 20:33:40 ID:???
>>855
後方の人に対する未必の故意はいらなくね?
>>856
強盗殺人の規範に直面して強盗殺人をしたということか。
強盗殺人の規範に直面して殺人をしたとは言えないものかね?
858氏名黙秘:2008/01/13(日) 20:43:56 ID:???
強盗殺人の規範に直面して殺人をしたってどういう意味?
強盗犯人に殺意がある場合の説が分かれることと関係してんの?
859氏名黙秘:2008/01/13(日) 20:52:18 ID:???
>>855
まずはそれだね

>>857
錯誤はそれが無理なとき初めて出てくるもの
860氏名黙秘:2008/01/13(日) 21:01:14 ID:???
>>858
つまり主観的には強盗殺人をするつもりで、客観的には殺人罪の結果が発生したから
抽象的事実の錯誤で殺人罪が成立とは言えないのかなぁ?ということでは?
861氏名黙秘:2008/01/13(日) 22:53:46 ID:???
人が死ぬという結果は強盗殺人に含まれるてるでしょ
抽象的事実の錯誤にはならない
862氏名黙秘:2008/01/14(月) 01:32:57 ID:???
不作為による幇助と正犯の区別ってどうやるん?
例えば殺人の場合、夫が子供に暴行を加えていて、唯一助けられる妻が黙認していたら、
判例は不作為による殺人罪の幇助としているやん。でも一応妻にも不作為による殺人罪の
実行行為性の要件は満たされているわけやから、結局何処で区別してるん?
判例の結論が妥当なのは感覚的にわかるけど、答案でどう書けばいいんやろ?
863氏名黙秘:2008/01/14(月) 01:39:14 ID:???
・・?!
       / ̄ ̄ ̄ \
      /   :::::\:::/\  な・・・なんて事を・・・
     /    。<一>:::::<ー>。     
     |    .:::。゚~(__人__)~゚j      
     \、   ゜ ` ⌒´,;/゜
    /  ⌒ヽ゚  '"'"´(;゚ 。  
   / ,_ \

864氏名黙秘:2008/01/14(月) 02:06:56 ID:???
>>862
日本語でおk
865氏名黙秘:2008/01/14(月) 05:12:33 ID:???
共謀共同正犯が成立するかどうかじゃない?
866氏名黙秘:2008/01/14(月) 05:13:53 ID:???
>>862
判決文をよく読んでみなさい。条件関係を肯定していますか?
867氏名黙秘:2008/01/14(月) 06:04:06 ID:???
>>862
ちゃんと考えろよ
868氏名黙秘:2008/01/14(月) 11:10:26 ID:???
>>862
>不作為による殺人罪の実行行為性の要件は満たされている

満たされていない
あと、ついでに正犯と共犯の区別の論点も勉強しておくとよい
869氏名黙秘:2008/01/14(月) 16:14:39 ID:???
議論のレベルが下がっているな。
次に期待。では次。
870氏名黙秘:2008/01/14(月) 17:44:59 ID:???
>>862
がんばれ
871氏名黙秘:2008/01/14(月) 18:06:40 ID:???
まぁ刑法の勉強をするスレだし、初学者もいるわけだから、暖かく対応してあげようよ。
確かに初学者にとっては刑法は難しい分野だと思うし。
872氏名黙秘:2008/01/14(月) 21:55:02 ID:???
ベテのコテハンは消えたのか?
あの人異常に刑法詳しかったけど。
まさか樹海へ?
873氏名黙秘:2008/01/14(月) 22:44:04 ID:???
急死直前期だから2ちゃん絶ちして勉強してるのでは
874氏名黙秘:2008/01/14(月) 23:38:20 ID:???
今さら2ちゃん断ちしても意味がないような・・・
それで受かるぐらいなら、もう合格してるだろ
875氏名黙秘:2008/01/15(火) 18:31:26 ID:???
あれ、ヴェテ参上って最近どっかのスレで見たぞ。
876ヴェテ参上:2008/01/15(火) 20:08:30 ID:tweaYbSC
ヴェテは樹海で民訴と格闘中です。
877氏名黙秘:2008/01/15(火) 20:42:16 ID:WxjgjjdI
>>862
不作為に殺人の実行行為との同価値性がないんじゃね?
せいぜい息罪くらいの価値しかないような。
学部一年だから違ったらすまん。
878氏名黙秘:2008/01/15(火) 20:43:10 ID:???
>>877
不作為の殺人の正犯は認められないという見解か?
879氏名黙秘:2008/01/15(火) 20:45:41 ID:???
>>877

釣りか?

不作為の殺人罪は典型的な不真正不作為犯で教科書事例だぞ?
880氏名黙秘:2008/01/15(火) 21:54:08 ID:???
>>876
お元気そうでなにより
881氏名黙秘:2008/01/15(火) 22:09:47 ID:???
>>879
ア ホ か

>>862
判例の分析はしてないけど、普通は正犯意思アタリで区別
882氏名黙秘:2008/01/15(火) 22:09:56 ID:???
>>878
同価値性って言ってんだろ
>>879
お前も何言ってんだ

学部1年以下だな
883氏名黙秘:2008/01/16(水) 00:25:51 ID:???
>>853
これむずいな

強盗と殺人は結合犯だから殺人罪の既遂では?
法定的符合説の場合ね
884氏名黙秘:2008/01/16(水) 00:32:17 ID:???
基本判例だろ
885氏名黙秘:2008/01/16(水) 00:40:25 ID:???
ヴェテ参上さん、マジで応援してます。
今年こそは受かってください。
886氏名黙秘:2008/01/16(水) 00:45:48 ID:mIr6kegc
刑法って意外と簡単じゃない?

がちがちに論証つくって、総研レベルで
それに事実あてはめて答えだせばいいだけじゃん
少々理屈に合わなくても我慢

どーせ法律なんだから一貫性なんて求めても無駄
通説判例やってはやくうかろーぜ
887氏名黙秘:2008/01/16(水) 01:16:35 ID:???
択一もやらないとな
888氏名黙秘:2008/01/16(水) 01:29:06 ID:???
新司法試験 基本7科目 学者委員

京都大 4人
中央大 3人
東京大 2人
東北大 2人
北海道 2人
学習院 2人
一橋大 1人
名古屋 1人
筑波大 1人
早稲田 1人
明治大 1人
同志社 1人
上智大 1人
慶漏   0人

法務省
http://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHINSHIHOU/h20-16jisshi.pdf
889氏名黙秘:2008/01/16(水) 01:36:06 ID:???
ジュリストの刑法百歳買う価値ある?
読了した奴感想を
890氏名黙秘:2008/01/16(水) 01:37:18 ID:???
>>889
解説いらないなら判例刑法総論、各論(あと重判)でいいと思うよ。
解説ほしいなら刑法の争点読めばいい。
891氏名黙秘:2008/01/16(水) 01:41:42 ID:???
いや、特集のことだろ、多分
892氏名黙秘:2008/01/16(水) 01:44:08 ID:???
>>891
そう百選じゃなくて刑法百歳
893氏名黙秘:2008/01/16(水) 05:23:24 ID:???
>>853>>883
抽象的法定符合説+数故意説からは、強盗殺人未遂と殺人の観念的競合
何も難しくない。
894氏名黙秘:2008/01/16(水) 07:42:17 ID:???
しかし判例は強盗殺人未遂と強盗殺人です。
895氏名黙秘:2008/01/16(水) 08:18:43 ID:???
>>862
昔よんだ法教の西田の記事に似たようなものがあったので参考までに。
この様な事例の場合、妻には作為義務が生じ(従って、西田説からは構成要件的同価値性も認められる)、
ただ、直接作為者(夫)との結果に対する重要性に鑑がみて幇助にとどまるとのことです。
896氏名黙秘:2008/01/16(水) 08:32:50 ID:???
>>889
司法試験の勉強に役立つようなもんじゃないよ。
記事としては面白いけど。
897氏名黙秘:2008/01/16(水) 09:39:33 ID:???
>>894
人殺せば既遂でしょう?
898氏名黙秘:2008/01/16(水) 09:59:45 ID:???

狙われた人と弾が逸れて当たった人のそれぞれに対する在籍だろ。
899氏名黙秘:2008/01/16(水) 10:40:17 ID:???
>>894
すまん。強盗を付け忘れた。強盗の機会だから強盗殺人でいい。
900氏名黙秘:2008/01/16(水) 11:01:38 ID:???
法定的符号説のあの超有名判例も知らん奴がいるのか
901氏名黙秘:2008/01/16(水) 11:08:03 ID:???
新宿鋲撃ち銃?
新宿であんなのぶっぱなして未必の故意認定できないってのもなんだかなと思うがw
902氏名黙秘:2008/01/16(水) 12:16:16 ID:???
守屋武昌前防衛次官は、在職当時、親しい業者とゴルフをする際に「佐浦之政」との偽名を用い、妻は「松本明子」と偽名を使っていたらしいけど、
これって私文書偽造とかに該当する?履歴書の名前に本名以外の偽名とかを書いたら私文書偽造で有罪になった例があるらしいけど・・・
ホテルの予約とかでも私文書偽造になるのかな?オウム真理教事件の時は、偽名使っている信者を逮捕する口実に使われたらしいけど
903氏名黙秘:2008/01/16(水) 16:49:42 ID:???
あきばおーに壱万円札を模したメモ帳が売ってある
諭吉がデカイ髭を生やしてるが、壱万円札をもとに作られたモノであることは明白
904氏名黙秘:2008/01/16(水) 16:50:24 ID:???
>>902
保護法益考えろよ
905氏名黙秘:2008/01/16(水) 17:02:37 ID:???
>>904
分からん・・・何なの?
906氏名黙秘:2008/01/16(水) 19:15:47 ID:???
法学板に佐伯スレがあったみたいだけど・・・

http://academy6.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1111310315/
907氏名黙秘:2008/01/16(水) 19:36:19 ID:???
>>902
本名を使用することが書面の性質上要求されてるかで区別
908氏名黙秘:2008/01/16(水) 20:05:50 ID:???
原因において違法な行為説とる人いないよね
909氏名黙秘:2008/01/16(水) 21:40:08 ID:???
面白いけどそんだけ
910氏名黙秘:2008/01/16(水) 23:34:31 ID:???
>>902
その場合は、旅館業法違反↓

第六条  営業者は、宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、職業その他の事項を記載し、当該職員の要求があつたときは、これを提出しなければならない。
2  宿泊者は、営業者から請求があつたときは、前項に規定する事項を告げなければならない。

第十二条  第六条第二項の規定に違反して同条第一項の事項を偽つて告げた者は、これを拘留又は科料に処する。
911氏名黙秘:2008/01/16(水) 23:45:35 ID:???
それ刑法犯か?
912氏名黙秘:2008/01/17(木) 03:57:07 ID:???
旅館業法違反だと書いてるのに刑法犯か?とはなんだ。
913氏名黙秘:2008/01/17(木) 09:51:11 ID:???
バカか?=バカだな・・
914氏名黙秘:2008/01/20(日) 04:09:38 ID:???
つまり「それ刑法犯だな・・」と言いたいわけか。
旅館業法違反だって書いてるのに・・・。
915氏名黙秘:2008/01/20(日) 14:11:40 ID:???
age
916氏名黙秘:2008/01/22(火) 20:00:55 ID:???
■[法曹養成]刑法初学者からの質問 01:08
司法試験の勉強を始めて半年、という大学生の方から、メールで次のような質問がありました。

刑法の勉強をしていて疑問に思いました。

司法試験の刑法で出てくるたくさんの学説は司法修習や実務でも必要な知識なんでしょうか??
それとも判例・通説の団藤・大塚ベースの学説(予備校説?)で足りるんでしょうか??

誤解を恐れずにいえば、
新司法試験では判例・通説でも足りると予備校講師が言っていたので疑問に思いました。

明解、簡潔に答えるのが難しい質問ですが、私の考えは次の通りです。

刑法、という法律は、何をもって犯罪とするか、
それに対し、国家刑罰権をいかにして発動するか、
ということが問題になるだけに、物事に対する本質的な思考、検討が必要になる度合いが強く、
かつ、体系的思考、というものを避けて通れないように思います
(いたずらに抽象に走らない「問題的思考」も必要ですが)。

そういった法律を勉強する上で、特定の学説をベースにして体系的に学び、
他の学説も適宜参照するメリットはかなり大きく、そういった学び方をしないと、
本質的な思考、検討を行う力がなかなか身につかないように思います。

その意味で、「たくさんの学説」は、メリハリはつけつつも、
ある程度、必要な素養でもあり、マスターしておく必要はあるでしょう。

判例、通説と言っても、突然、降ってわいたものではなく、
様々な考え方が主張される中で生成されてきたものであり、
上記のような勉強の中で判例、通説も学ぶほうが、より身につくように思います。
917氏名黙秘:2008/01/22(火) 20:01:37 ID:???
>>916

実務に入ると、学んだ知識の中で、判例、通説、といったことが俎上に上ることが多くなりますが、
何が判例か、ということは、かならずしも明確ではない場合もあり、
また、通説と言っても、少数説が通説化したり、
また、逆の場合もあって、判例、通説と言われるものの周辺、背景というものを知っておかないと、
底の浅い分析、あてはめしかできない陳腐な実務家、ということになりかねません。

その意味で、表面上は判例、通説で動いているように見える実務、実務家であっても、
それまでに学んできた種々の学説、といったことは、問題点にもよりますが、
かなり役立っている、と言っても過言ではないと思います。

司法試験対策、という意味では、
まず、判例とか通説をきちんと押さえ、理解する、ということが不可欠ですが、
特に、刑法については、上記のような特徴があり、
やはり、判例、通説を重視しつつも、特定の学説をベースにして、「自説」というものを体系的に確立して行く、
他説も学ぶ、という勉強法が、今でも有効ではないか、というのが私の意見です。

ただ、実務は学説で動いているわけではなく、
司法試験合格後は、頭を切り替え、事件とか問題点に直面し検討する際には、
実務がどういった考え方で動いていて(通説)、どういった判例があるのか、といったことを、まず検討する、
という習慣をつけるべきです(そうしないと対応できないので、自ずとそういう習慣が身につきますが)。
918氏名黙秘:2008/01/22(火) 20:17:40 ID:???
理想論だな
919氏名黙秘:2008/01/22(火) 20:59:10 ID:???
まあ、判例と裁判例の区別もついてない学者もいるわけだが。
920氏名黙秘:2008/01/22(火) 21:05:48 ID:???
区別がついていないのか、区別をつけないのか。
「判例」って言葉は多義的だから、どっちとも言えないんじゃね?
921氏名黙秘:2008/01/23(水) 00:17:13 ID:???
バカな>>919を相手にするな
922氏名黙秘:2008/01/23(水) 01:44:13 ID:???
923氏名黙秘:2008/01/23(水) 03:36:11 ID:???
>>922

>>920の言ってることを>>919が理解していないと指摘している訳だが?
アホ?
924氏名黙秘:2008/01/25(金) 21:24:21 ID:???
>>923
よくわからんが必死でイイ!
925氏名黙秘:2008/01/26(土) 00:07:34 ID:???
制限故意説ってかなり無茶苦茶だよな
926氏名黙秘:2008/01/26(土) 02:06:52 ID:???
>>925
そりゃそうだ。
理論的には無理がある。厳格故意説の方が筋は通ってる。
ただの妥協の産物。
927ヴェテ参上:2008/01/26(土) 16:42:00 ID:IU9evM3O
皆様、しばらくのご無沙汰でした。樹海から戻って参りました。
樹海では、民訴と会社法の条文の素読をしておりました。やっと体系と全体像が見えたような気がいたします。
学説に振り廻されていた今までの勉強法が、いかに無駄であったかを悟った次第です。

樹海から戻って、刑法関係の研究書・論文集・マイナーな教科書等、計160冊を古本屋で処分しました。
学説の追究がもはや趣味の領域に入っているため、贅肉をそぎ落とし、ただ合格答案を書くことだけに集中するためです。
牧野・日本刑法、宮本・大綱、中・誤想防衛論など稀少本も多かったのですが、アンダーラインがあるという理由で随分買い叩かれました。

手元に残したのは、中山総論、山中総論、平野総論、団藤総論、大塚総論、大谷総論・各論、前田総論・各論、
山口総論(初版・2版)・各論・問題探究・新判例、西田総論・各論、百選、争点、最前線のみ。これでも多すぎるか?

ところで、今年の旧試の合格者数は200人を切ると云われている。
オイラもそろそろ人生設計を考える潮時に来た。旧試への挑戦は来年までと決めた。
今年も来年も不合格なら、やむを得ず家業を継ぐことになる。

>>925・926
団藤の制限故意説と大塚の厳格故意説が破綻した原因は、
構成要件的故意と責任故意の双方を認めたことにあると思われます。



928氏名黙秘:2008/01/26(土) 16:44:13 ID:???
>元判事は「20代前半。小柄で色白、ロリータ系のかわいらしいタイプ」(同店)
>何と風俗嬢の唇からは真っ赤な血がダラ〜リ。下唇をかまれたうえに、合意もないままいきなり肛門に指を入れられたと訴えるのだ。
>、「風俗嬢が好きで好きでたまらず、唇をかんでしまったらしい」(捜査関係者)
> 「まあ、自信満々で傲慢(ごうまん)そのものでした。判事ということは後で知ったのですが、法律の知識があるだけに
>『風俗店という立場上、警察には通報できないはず』と高をくくっていたのでしょうか」と同店関係者。
>今度は元判事自らが、4人の弁護士を引き連れて来店。「退職間際なので、表沙汰にしたくない」と“泣き”を入れてきた。
> 応接室の床に正座していました。
>結局、“最強の弁護士軍団”の説得もあり、元判事が店と風俗嬢に謝罪したうえで、計170万円を支払うことで示談が成立した。
>神戸地検の不起訴処分が決まり、地裁から「懲戒処分に該当しない」と、
>厳重注意で済んだ11月16日に依願退官。ン千万円とも言われる退職金を確保した。
> かわいそうなのが風俗嬢。1週間ほど店を休み、復帰したものの、精神的なショックも大きく、昨年末で店をやめてしまったという。
>同店関係者は「あれだけのことをしながら法的におとがめなしで、しかも、退職金まで手にしたと聞きました。納得いかない!」と怒り心頭だった。









エロ判事、呆れた暴走…わいせつ行為注意され逆ギレ
ttp://www.zakzak.co.jp/top/2008_01/t2008012610_all.html


929氏名黙秘:2008/01/26(土) 18:14:55 ID:???
@
構成要件的故意アリ

責任故意無し
↓いきなり
責任過失はアリ(構成要件的過失も実はあった)

過失犯成立

という流れじゃなくて、

A
まずは故意犯検討

構成要件的故意アリ

責任故意無し

故意犯不成立

では過失犯は?

構成要件的過失あり

責任過失もアリ

過失犯成立

じゃないの?

@が構成要件的関連性を看過してるとか言われるけど、
きちんと検討するとAでしょ?
930氏名黙秘:2008/01/26(土) 22:24:00 ID:???
構成要件的故意アリ
でスタートしたものが
構成要件的過失あり
をも同時に満たすのがまずいと言っているのでしょう
931氏名黙秘:2008/01/26(土) 23:54:26 ID:???
故意は過失も含む
大は小を兼ねるんだから。
932氏名黙秘:2008/01/27(日) 00:02:30 ID:???
>>930
分かってない
933氏名黙秘:2008/01/27(日) 03:52:53 ID:???
>>930
それだけだとなんでまずいのか分からないね(分かってないんだろうね)。
それだとまずいのは、構成要件段階で罪名を判別できなくなるから。
何のために構成要件的段階に故意・過失を持ち込んだんだって批判されることになる。
(公訴事実や罪となるべき事実に記載するためだって反論は可能だけど、刑訴法上はともかく、
刑法上は意味ないよね。)
934氏名黙秘:2008/01/27(日) 05:07:30 ID:???
>>933
それって構成要件の徹底した個別化機能しかみてない立場からしか成り立ち得ない批判なのでは・・・。
935氏名黙秘:2008/01/27(日) 07:51:00 ID:???
ズレたレスしてんなお前

断定的な表現使いたかったら頭使えよ
936ヴェテ参上:2008/01/27(日) 16:16:23 ID:etigHSes
>>929
Aの流れでは、最初に構成要件的「故意」を認めながら、結局、故意犯不成立とし
後で構成要件的「過失」を認め、過失犯成立としている点が問題となる。
故意と過失は両立し得ない。故意があれば過失はないし、過失があれば故意はない。
そのために未必の故意の議論をしている。

Aは、故意犯と過失犯を犯罪論の最初の段階で分断することによって初めて成り立ち得ると思われる。
実際、アルミン・カウフマンやイェシェックは、犯罪論を@故意作為犯、A過失犯、B不作為犯に分けている。
わが国でも藤木は、故意犯と過失犯を目次立てで分けていた。

>>931
>故意は過失も含む
山中も、ブーメラン現象を回避するために「行為性要件的故意は実質的に構成要件的過失を含む」
と云ってます。

>>933
犯罪個別化機能は、構成要件的故意を認めたことによる結果の一つにすぎない。
>何のために構成要件的段階に故意を持ち込んだんだ・・・
ヴェルツェルか福田・井田を読むべし。

937929:2008/01/27(日) 18:11:02 ID:???
>>936
> 故意と過失は両立し得ない。故意があれば過失はないし、過失があれば故意はない。
> そのために未必の故意の議論をしている。

なるほど
これで氷解しました
そこに引っかかってました
938氏名黙秘:2008/01/27(日) 18:16:50 ID:???
故意と過失は両立するという人と両立しないという人がいるけどね。
いずれにせよ未必の故意の議論は必要だし。
939氏名黙秘:2008/01/27(日) 18:18:08 ID:???
>>934
徹底していない以上は犯罪個別化機能はないってことなんだけどね。
そもそも犯罪個別化機能に何の意味があるんだって話ではあるが。
(それこそ公訴事実や罪となるべき事実の記載のためくらいの意味しかないんじゃないかっとも思える。)
940氏名黙秘:2008/01/27(日) 19:31:04 ID:???
>>939
罪名特定と犯罪個別化は別でしょ?
941氏名黙秘:2008/01/28(月) 01:14:48 ID:???
実体論と認定論をきちんと分けて論じようよ。
942氏名黙秘:2008/01/28(月) 02:16:28 ID:???
>>940
何がどう違うの?
943氏名黙秘:2008/01/28(月) 03:30:10 ID:???
レベル低いな
944氏名黙秘:2008/01/28(月) 10:11:55 ID:???
共犯の限定性
945ヴェテ参上:2008/01/29(火) 20:46:22 ID:0sryKdSG
NBLの2007年12月15日号で山口が「最近の刑法判例を追う」と題して判例批評をしている。

《刑事法探究》
最近の刑法判例を追う
−−最一決平成19・7・2 最三決平成19・7・17 最二決平成19・7・10
東京大学大学院法学政治学研究科教授 山口 厚
 銀行業務に関連してなされた不正行為について犯罪の成立を認めた3件の最高裁決定について紹介・解説を加える。

誰か読んだ人いる? 感想を聞かせて欲しい。
買えばいいのだが、寒くて都心まで出かけるのは億劫なので

946氏名黙秘:2008/01/29(火) 20:47:53 ID:???
>>945
あんたは最新判例よりも百選に載ってる基本判例を読みこむべきだと思うよ
947氏名黙秘:2008/01/29(火) 21:33:12 ID:???
だな
その退屈な最低ラインを確実にすることをおっくうがると受からない
頭が良くても司法試験に受からない人が多いのはそこ
948氏名黙秘:2008/01/29(火) 23:25:07 ID:???
NBLって本屋で売ってる?
新宿紀伊国屋(高島屋のほう)にはあるけど。
949氏名黙秘:2008/01/29(火) 23:54:58 ID:???
売ってるよ
950氏名黙秘:2008/01/29(火) 23:56:54 ID:???
神田三省堂、八重洲BC本店、丸沼書店なら買えるんじゃないかな?
951氏名黙秘:2008/01/30(水) 02:35:04 ID:???
東京地裁の地下とか大学生協とかで買え。
952氏名黙秘:2008/01/30(水) 07:21:59 ID:???
>>945
感想を言うなら「面白い」だけど、別に山口先生じゃなくても・・・といった内容なので、山口先生目的ならわざわざ読むほどではない。
全8頁中、約4頁が事案と判旨で、残り4頁の解説もほとんどが教科書的内容。
ただ、紹介されている判例自体は一度目を通しておいても損はないと思う。
953ヴェテ参上:2008/01/30(水) 07:58:26 ID:NKHopX8o
>>952
サンクス
954氏名黙秘:2008/02/01(金) 00:30:42 ID:Zphli6Ff
質問です。
被害者が泥棒から取り返すのは自力救済の禁止でだめですか?
955氏名黙秘:2008/02/01(金) 00:37:21 ID:???
基本書の財産犯の保護法益という箇所を読んでから質問してください
「だめ」という意味もよくわかりませんが「構成要件に該当するか」という意図でしょう
いずれにしろ基本書の一読を
956氏名黙秘:2008/02/01(金) 00:38:54 ID:???
だめ
じゃないときもある
957氏名黙秘:2008/02/01(金) 00:40:46 ID:???
ごめんなさい。
958氏名黙秘:2008/02/01(金) 16:19:54 ID:???
>>954
こんな初歩の初歩、の質問は久々に見たけど、
最低限のことを答えてあげた955に和んだ

2ちゃんっぽくねーなぁ
959氏名黙秘:2008/02/01(金) 16:24:49 ID:???
なんで第三者的に語るの?
960氏名黙秘:2008/02/01(金) 22:06:43 ID:???
Xはお金を払うつもりがないのにラーメン屋でラーメン(500円)を注文をして、食べた。
その後Xは店を出ようとしたところ、店員Aに代金を支払うようにいわれた。
そこで、Xは店員に対して、ナイフで脅し、逃亡をした。
この場合って、詐欺未遂罪と強盗罪でいいですよね?
961氏名黙秘:2008/02/01(金) 22:07:55 ID:???
何項詐欺、何項強盗なのかが問題なわけだが
962氏名黙秘:2008/02/01(金) 22:10:35 ID:???
すいません、一番大切なところかいてませんでした。
一項詐欺未遂、二項強盗ですよね?
963氏名黙秘:2008/02/01(金) 22:24:26 ID:???
>>962
何でラーメン食べてるのに未遂になるんだ?
964氏名黙秘:2008/02/01(金) 22:31:31 ID:???
あ、正確にいうとラーメンの交付を受けているのにだな
965氏名黙秘:2008/02/01(金) 22:37:25 ID:???
食べた後で店員がお金を請求しようとしたから騙しは成功してないと思いました。
966氏名黙秘:2008/02/01(金) 22:40:08 ID:???
すいません。交付したってことは店員は騙されたってことですね。
967氏名黙秘:2008/02/01(金) 22:41:45 ID:???
注文行為を1項詐欺にしないのならまだしも
注文行為を1項詐欺に該当すると解するのなら
詐欺既遂成立だけど法益が実質的に同じなので吸収されるとか
そういった議論になるべきだろう
968氏名黙秘:2008/02/01(金) 23:32:48 ID:???
混合的包括一罪として強盗一罪。
969ヴェテ参上:2008/02/02(土) 13:37:13 ID:gUu8LsG0
>>968
正解。
昭和61年11月18日参照
970氏名黙秘:2008/02/02(土) 13:43:42 ID:???
>>969
ああ、ヴェテさん
丁度良かった

不真正不作為犯について
排他的支配を「正犯性」の要素とするか、「作為義務」の要素
とするか、ってことが今関心を向けられているところなのですか

たとえば、親と他人がいる場合、親に溺れている子供を救助する作為義務はない
と(排他的支配がないから)西田教授はしているようですが、
親だけしかいない場合には排他的支配を認め、作為義務を認める

これはオカシイという批判が向けられている など
971氏名黙秘:2008/02/02(土) 13:44:36 ID:???
>>970
でっていう
972氏名黙秘:2008/02/02(土) 13:49:56 ID:???
>「正犯性」の要素とするか

ハイ?
973氏名黙秘:2008/02/02(土) 13:59:46 ID:???
>>972
そういう議論はあるよ。島田先生。
要は遡及禁止の話じゃねえかってこと。
974氏名黙秘
はいはいそっちの話ですか