1 :
氏名黙秘:
新試験論文公法系です。
2 :
1:2007/06/13(水) 19:05:13 ID:???
3 :
氏名黙秘:2007/06/13(水) 19:06:26 ID:???
セミナー、辰巳と受けてきたが、執行停止はみんな落としてないね。
それとも、落としてないのを選んだだけなのか?
4 :
氏名黙秘:2007/06/13(水) 19:09:42 ID:???
セミナー解説はどうだった?
特に行政法設問2の裁量云々について
5 :
氏名黙秘:2007/06/13(水) 19:17:27 ID:???
公法系は一番差がつかないと思う。
民事はかなり上下分かれるな。
6 :
氏名黙秘:2007/06/13(水) 19:21:29 ID:???
セメナーは、裁量うんぬんは特に何も。
辰巳柳は、触れてたけど。
辰巳が3通再現あって、2通が既習者、1通が未習者。
未収くんが8頁+8頁の16ページ答案で一番できてた・・・。
そこまで読み込んでないけど、辰巳の再現の方がセメナーの再現
より出来いいかも。
それにしてもみんなよく書けてんね
7 :
氏名黙秘:2007/06/13(水) 19:26:13 ID:???
辰巳の柳澤さんは裁量には触れてなかったでしょ。
再現はできがよくて萎えるよな。
あんなんが標準レベルとかじゃないよな?
8 :
氏名黙秘:2007/06/13(水) 19:26:59 ID:???
9 :
氏名黙秘:2007/06/13(水) 19:31:23 ID:???
>>7 ちょこっとだけ触れてなかった?
マクリーンの判例解説して、再現で裁量書いてる人のとこでも軽ーく
10 :
氏名黙秘:2007/06/13(水) 19:34:48 ID:???
11 :
氏名黙秘:2007/06/13(水) 19:36:41 ID:???
>>9 入管行政の概説のところで「裁量」という言葉は1,2回発したが、
問題解説・答案をどう書くかの段では全く出てこなかったぞ
12 :
氏名黙秘:2007/06/13(水) 19:46:38 ID:???
>>9 再現の解説のときとか軽く触れてなかったっけ?
まぁ、いいか。
13 :
氏名黙秘:2007/06/13(水) 19:59:03 ID:x3SJPQ8T
14 :
氏名黙秘:2007/06/13(水) 22:52:46 ID:???
辰巳も再現は2問とも同一人にしてほしいね。
そうしないと2問とも元気いっぱいの答案になる。
15 :
氏名黙秘:2007/06/13(水) 23:22:33 ID:???
辰巳とセミナーでは再現答案のレベルがそんなに違うの?
16 :
氏名黙秘:2007/06/13(水) 23:25:08 ID:???
辰巳はできすぎ。まさにてんこ盛りの答案
セミナーは途中答案もあるし、苦悩の答案
17 :
氏名黙秘:2007/06/13(水) 23:31:02 ID:???
サンクス。何か安心した。
みんな辰巳再現みたいなレベルだと本当に萎える
18 :
氏名黙秘:2007/06/13(水) 23:34:00 ID:???
お化粧答案だったのか
19 :
氏名黙秘:2007/06/14(木) 00:20:58 ID:???
憲法の答えの道筋、だれか教えてくれません・
20 :
氏名黙秘:2007/06/14(木) 01:23:13 ID:???
色々な筋がありえます。
辰巳再現は、94条、20条1項はみんな書いてた(おそらくメイン)。
あとは22条、29条、31条、14条なども問題とできる(おそらくサブ)。
21 :
氏名黙秘:2007/06/14(木) 02:56:00 ID:???
第2回新司法試験総合スレ16
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1181617858/l50 67 :氏名黙秘:2007/06/13(水) 23:45:10 ID:???
俺、去年の1100位不合格。
70 :氏名黙秘:2007/06/13(水) 23:47:24 ID:???
論点落としはなかった。判例と当てはめオンリー。短答はかなり上位。
75 :氏名黙秘:2007/06/13(水) 23:51:31 ID:???
いわゆる判例当てはめじゃ、高得点がつかないんだと思う。
守った科目が点数悪くて、強気に書いた科目は上位だった。
1100位って言ったけど、ホントに極めてギリギリ不合格…。
81 :氏名黙秘:2007/06/13(水) 23:53:20 ID:???
守っても何も無いような基礎点しかつかない。
攻めると飛躍的に高得点がつく。
全体で15点とかの裁量点じゃなくて、各重要論点に10点ぐらいずつ裁量点あったりして。
91 :83:2007/06/13(水) 23:58:04 ID:???
もう一つ言えば、配点は蓋を開けなきゃ分からない。去年の
商法なんて経営判断、利益相反はほとんど点数振られていない
のはヒアリング見ても、再現答案からも見て取れる。結局
試験委員の書いた筋に乗れないと、点数が付かないがそれは試験
現場では分からない。
92 :氏名黙秘:2007/06/13(水) 23:58:18 ID:???
判例ベースに書いた人は釣りと思いたいだろうが、
実際に俺は判例ベースに書いた人間だから。
それで判例ベースで書いた人間がフツーに受かってたら、
俺が別の原因を探さなきゃいけないことになるが、それもまた厳しい。
98 :氏名黙秘:2007/06/14(木) 00:02:26 ID:???
判例ベースって言っても書き方が3つぐらいに分けられるでしょ。
俺はわりと厚く書くタイプだよ。
先生にも安心していいといわれていたのに…。
22 :
氏名黙秘:2007/06/14(木) 07:01:41 ID:???
主観と客観が分かれるのはよくあることだが
「出題趣旨に沿った答案が高得点(by ヒアリング刑事系)」
なんだから判例ベースだから低い点なんてない。
23 :
氏名黙秘:2007/06/14(木) 10:34:59 ID:???
自分は判例べったりで書いたつもりでも
大きくはずれることはよくある
24 :
氏名黙秘:2007/06/14(木) 12:47:21 ID:???
つもりに過ぎないからねw
25 :
氏名黙秘:2007/06/14(木) 12:53:51 ID:???
以前曽根教授が
「判例べったりだと、独自の理由が無い限り点はやらない」
って言ってたらしい。
採点者次第だろうな。
26 :
氏名黙秘:2007/06/14(木) 12:55:15 ID:???
独自の理由って何よ?
27 :
氏名黙秘:2007/06/14(木) 12:59:51 ID:???
28 :
氏名黙秘:2007/06/14(木) 13:04:05 ID:???
>>27 結論だけ書いてもダメで、理由を書きなさいってことか?
「自分の頭で」って言ってもなぁ、結局誰かが言ってることに乗らざるを得ない。
理由付けを書くのは反対説をとるときでも同じだろう。
29 :
氏名黙秘:2007/06/14(木) 13:06:05 ID:???
要するに
判例は〜である
よって〜である
式の書き方が、自分の頭で考えてないってことでしょ
30 :
氏名黙秘:2007/06/14(木) 13:09:16 ID:???
>判例は〜である
>よって〜である
こんなのダメなのは当然でしょ。法学部の1年生じゃないんだから
31 :
氏名黙秘:2007/06/14(木) 13:16:41 ID:???
そういう答案多いよ
気づかずにやってることもある
32 :
氏名黙秘:2007/06/14(木) 13:27:42 ID:???
曽根教授って刑法の?
33 :
氏名黙秘:2007/06/14(木) 13:40:55 ID:???
>>25 仮に曽根が全くその通りの発言してたら大問題だよ
どうせ真意を正確には汲んでいないんだろうがね
34 :
氏名黙秘:2007/06/14(木) 13:41:38 ID:???
35 :
氏名黙秘:2007/06/14(木) 13:42:52 ID:???
>>34 そら実務ではいいのだろうが、答案としてどうなの?
36 :
氏名黙秘:2007/06/14(木) 13:44:50 ID:???
だめ
37 :
氏名黙秘:2007/06/14(木) 13:45:10 ID:???
>>35 実務家と違って我々受験生は法曹に必要な法律の実力をまだ証明していないからです。
当たり前だ。
38 :
氏名黙秘:2007/06/14(木) 13:50:47 ID:???
>>35 オッケーですよ。それより、論証パターンを貼るほうが点は下がる
39 :
氏名黙秘:2007/06/14(木) 13:52:09 ID:???
うそつけw
40 :
氏名黙秘:2007/06/14(木) 14:17:56 ID:???
41 :
氏名黙秘:2007/06/14(木) 14:46:18 ID:???
抽象的にどう書くべきかを論じるよりも、
具体的に何を書くべきかを論じる方が建設的と思われ
42 :
氏名黙秘:2007/06/14(木) 15:16:19 ID:???
まあでも、総合スレでもう一通り議論したからな。
あとはループするだけだしね。
43 :
氏名黙秘:2007/06/14(木) 15:17:05 ID:???
個人的に一番いいと思う筋とか
自分の構成晒さないか?
44 :
氏名黙秘:2007/06/14(木) 15:27:03 ID:???
>>43 荒れる・煽り合い・けなし合いの予感しかしない
45 :
氏名黙秘:2007/06/14(木) 15:27:41 ID:???
>>44 荒らしてるのは各スレ同一人物だから
スルーすればやれないことなくないか?
46 :
氏名黙秘:2007/06/14(木) 15:29:47 ID:???
47 :
氏名黙秘:2007/06/14(木) 15:42:13 ID:???
>>41 具体的な話だと論点落ちだけ気にする輩が多いからねぇ・・
抽象論としての理論は大事だよ
48 :
氏名黙秘:2007/06/14(木) 15:43:38 ID:???
いやそれこそ意味ないなそれは
なんだよ抽象論としての理論て
どこにそんな議論がされてるのかと
49 :
氏名黙秘:2007/06/14(木) 15:51:21 ID:???
一応ここは個別スレだからな。
抽象論は総合スレのほうがいい。
50 :
氏名黙秘:2007/06/14(木) 15:54:48 ID:???
刑事系スレでは「論点消すと点がつかない」とアホがほざいたばかり
ま、俺には関係ないから勝手にレベル低い次元で無駄なじゃれ合いでも楽しんでくれ
51 :
氏名黙秘:2007/06/14(木) 15:55:35 ID:???
52 :
氏名黙秘:2007/06/14(木) 15:58:24 ID:???
>>50 あれは刑事系だけの特殊事情。馬鹿はお前だ。
どうせ去年の法学セミナーすら読んでないんだろ?
53 :
氏名黙秘:2007/06/14(木) 16:02:04 ID:???
また馬鹿がわいてきた
54 :
氏名黙秘:2007/06/14(木) 16:03:41 ID:???
結局何を話しても荒れるのね
55 :
氏名黙秘:2007/06/14(木) 16:04:55 ID:???
馬鹿、アホ、低レベル、低次元、即死
等々の言葉を濫用してるのは一人だけ。
レスを詳細に見ていけばわかる。
56 :
氏名黙秘:2007/06/14(木) 16:12:30 ID:???
それがそうでもないから荒れるんだよ
てか話題出尽くしたしね
57 :
氏名黙秘:2007/06/14(木) 16:18:17 ID:???
>>52 それが読めてないから言ってるわけだが
まぁ雑魚はどうでもいいからせめて大人しくしていろ
58 :
氏名黙秘:2007/06/14(木) 16:18:59 ID:???
59 :
氏名黙秘:2007/06/14(木) 16:19:26 ID:???
荒らしを的確にスルーすれば言いだけの話。
60 :
氏名黙秘:2007/06/14(木) 16:19:31 ID:???
コピペ厨も荒れる原因なんだよな
61 :
氏名黙秘:2007/06/14(木) 16:39:57 ID:???
>雑魚
わかりやすすぎw
>>59 そそ。ちなみにコピペ厨は元凶だから、
未修蔑視発言を捉えれば特定は容易。
62 :
氏名黙秘:2007/06/14(木) 18:48:54 ID:???
161 :氏名黙秘:2007/06/14(木) 18:40:46 ID:???
瑕疵担保落とし&裁量必要馬鹿(東大第一ブロック(知財選択)は、ついに刑事系まできて荒らしているのかw
63 :
氏名黙秘:2007/06/14(木) 18:50:27 ID:???
>馬鹿
確かにわかりやすいね
64 :
氏名黙秘:2007/06/15(金) 22:19:36 ID:???
刑事系に負けないくらい盛り上げていきましょう。
65 :
氏名黙秘:2007/06/16(土) 12:18:38 ID:???
今日はじめて公法のスレが立ってるのに気付いた。
前に誰かがやってたみたいに新試関連スレをまとめたコピペでもつくろうか
と思うんだけど、荒らしが来やすくなるだけとの懸念もある・・・
どう思う?
66 :
氏名黙秘:2007/06/16(土) 12:58:24 ID:???
とんでもない荒らしがコピペ貼りまくってるから、
そいつが張り合ってきたりしたら板が荒れる
67 :
氏名黙秘:2007/06/16(土) 13:30:42 ID:???
794 :氏名黙秘:2007/06/15(金) 14:25:24 ID:???
高田馬場にRPGの回復魔法の名前をつけたカクテルを出す店があるんだけど、
ベホマズンとかベホマとかにまざってザオラルも売っていた。
しかしザオリクはなかった。
ケアルガとかアレイズはあったのに。
68 :
氏名黙秘:2007/06/16(土) 13:38:42 ID:???
今ヤツが刑事系スレで暴れてる
多分
>>67だろうけどね
69 :
氏名黙秘:2007/06/16(土) 14:25:23 ID:???
おまいら、専ブラであぼんしとけよ。
70 :
氏名黙秘:2007/06/16(土) 14:40:00 ID:???
>>65 いいんじゃない?
コピペキチガイとかコピペ厨とか言ってるのは上でも話題になってる
荒らしてる奴だろ。
1回貼られただけでコピペしまくりとか過剰反応してるし。
でもまあ、このスレでは1が
>>2でだいたいまとめてくれてる気がする。
1つ2つ落としてるスレがあるけど。
これにいくつか加えたらテンプレになるかな。
71 :
氏名黙秘:2007/06/16(土) 17:02:31 ID:???
本人が来ました。
72 :
氏名黙秘:2007/06/18(月) 01:19:02 ID:EMdVCYr5
憲法の答えの筋道が見えない。。。
73 :
氏名黙秘:2007/06/18(月) 01:58:48 ID:???
74 :
氏名黙秘:2007/06/18(月) 08:46:44 ID:EMdVCYr5
>>73 セミナ行ったけどなんか煙に巻かれた感
辰巳行ってくるわ
75 :
氏名黙秘:2007/06/18(月) 09:00:38 ID:???
76 :
氏名黙秘:2007/06/18(月) 09:22:06 ID:???
77 :
氏名黙秘:2007/06/18(月) 10:28:45 ID:???
>>74 何が疑問なんだろう。
書くことは結構はっきりしてるような気がするけど。
78 :
氏名黙秘:2007/06/18(月) 20:37:19 ID:???
>>25 確かに、曽根先生は仰ってたね。
判例の規範を「理由なく」定立して当てはめをした場合、解釈の部分の点数は与えないって。
でも、それって、刑事系の話だし、判例の規範を用いる理由を書けば問題ないんじゃない?
79 :
氏名黙秘:2007/06/18(月) 21:57:55 ID:???
本試験を9日後に控えて最後の追い込みにお忙しいところをお邪魔してすみませ
ん。9月になってからの話ですが、希望者には行政法の復元論文があれば採点を
して差し上げようかと思っています。そのため希望者には試験直後にパソコンで
復元論文を書いていただく必要があるので、試験前にこのお知らせを差し上げま
す。
やり方としては、試験直後にできるだけ復元した行政法の答案をワード文書で作
成し、そのまま保存して下さい。そして私の手元にメールで送るのは必ず8月2
7日(月)以降にして下さい(それまでに本試験の採点が終了しますので)。但
し、短答落ちと分かった人はそれ以前に送付してくださっても結構です(もっと
もそれを採点するのは8月27日以降になりますが)。
また、送付は9月13日の合格発表の後でも結構です。希望者多数の場合は処理
にかなり時間がかかるかも知れません(来年も受ける人を優先する予定)。
それでは、最後の追い込みをがんばって下さい。皆さんの合格を祈っています。
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1182090958/661
80 :
氏名黙秘:2007/06/18(月) 22:02:11 ID:???
> 判例の規範を「理由なく」定立して当てはめをした場合、解釈の部分の点数は与えない
そりゃ当たり前だ
判例じゃなくても理由なければ解釈とは言わない
それと
>>25が言ってるのは別
どうせ
>>25の間違いなんだろうけど
81 :
氏名黙秘:2007/06/19(火) 15:30:52 ID:???
居住移転の自由のところで財産権について書いた記憶が・・・
82 :
氏名黙秘:2007/06/23(土) 01:00:34 ID:???
22条は、辰巳、セミナ、塾のすべてで書かなくてよいと
言われてたな。
83 :
氏名黙秘:2007/06/23(土) 01:19:17 ID:???
22条は書く必要ありです
84 :
氏名黙秘:2007/06/23(土) 01:35:54 ID:???
予備校の解説はあてにならない。
旧のときからそう。
85 :
氏名黙秘:2007/06/23(土) 01:43:54 ID:???
86 :
氏名黙秘:2007/06/23(土) 01:54:21 ID:???
漏れは20条、22条、94条の三つを書いた。
22条については、原告側の主張として、居住移転の自由には人身の自由や
精神的自由的側面あり→厳格な基準→違憲
被告側の主張として、経済的自由そのもの→合理性の基準→合憲
自分の見解としては原告の主張を支持した。
本当は厳格な合理性の基準をあげたかったが、あてはめる時間がなく断念した。
94条については、原告側の主張として、法律先占論→94条に反して違憲。
被告側の主張として、地方自治は制度的保障→92条「地方自治の本旨」に住民自治あり
→徳島県公安条例事件判決の規範→合憲とした。
団体自治から導けばよかったと後悔。
87 :
氏名黙秘:2007/06/23(土) 02:03:00 ID:???
主張反論型について誤解がある
誤解といっても間違いというものではないが…
法律構成自体の争いではだけではなく、
具体的事実の評価についての争いを具体的に書く
あくまで事実の主張についての主張反論
学説の対立を書くのではない
民事系でもこういう人が多いようだ
88 :
氏名黙秘:2007/06/23(土) 02:15:16 ID:???
>>87 まぁ、こんな感じだわな。
主張反論型
1. 法律構成レベル(解釈レベル)
2. 事実認定レベル
3. 事実評価レベル(あてはめレベル)
89 :
氏名黙秘:2007/06/23(土) 02:20:48 ID:???
言うは易く行うは難し
なんだよね…w
90 :
氏名黙秘:2007/06/23(土) 02:26:40 ID:oBrcvYss
俺の答案
原告:信教の自由を侵害するだろ、公権力死ね
被告:べつにそんなつもりないっす中立っす
俺様:わざわこんな市街地でやらずとも、他の人が居ないとこでやればいいじゃん
って感じで自由作文書いた
オワタ
91 :
氏名黙秘:2007/06/23(土) 02:28:15 ID:???
92 :
氏名黙秘:2007/06/23(土) 02:30:37 ID:oBrcvYss
何書いていいかわかんなかったんだよねぇ
信教の自由の審査基準とか、経済的自由みたく何種類も覚えてなくてさー
その割りに、資料は多いから一杯書いた…
93 :
氏名黙秘:2007/06/23(土) 02:36:57 ID:oBrcvYss
ちなみにリークリークと噂の慶應です
なんもリークしてこねーじゃねーかよ!!
俺んとこなにも来てないよ!!!
友達居ないからかぁ、シニテ
94 :
氏名黙秘:2007/06/23(土) 02:37:17 ID:???
>>90 常識的な説得力はかなりあるよなwww
ちなみに、俺は
原告 : ここで施設作って祈って生活してーんだよ、20条違反だ、ごるぁ( #゚Д゚)!
被告 : うちの坊ちゃま(市民)だってここで平穏に生活したいざます!
私たちだって22条で生活が保障されているざます! 逝くざます!
俺様 : とりあえず、教団似すぎだろ。基準緩いぜ。原告カエレ
95 :
氏名黙秘:2007/06/23(土) 02:39:39 ID:oBrcvYss
>>94 たぶん、普通の人が読んであーたしかにそうだなー
って思えるんだろうけど、法律論としては…だな、、
96 :
氏名黙秘:2007/06/23(土) 02:45:23 ID:???
>>95 え、マジでか?
憲法は、試験委員の小テストとすで結構いい点数だったんで
自信があったんだが……orz
ちなみに、94条とかは勿論書いてるよ。でもダメ?orz
97 :
氏名黙秘:2007/06/23(土) 02:48:12 ID:oBrcvYss
>>96 俺も94条とかは普通に書いたけど
こんなんでいいのかなぁ
憲法は全く自信がないってか、何が正しいのか
予備校の解説聞いてもよーわからん。。
98 :
氏名黙秘:2007/06/23(土) 02:52:02 ID:???
>>97 その試験委員(旧の方ね)の先生は、憲法では
憲法問題の設定と対立利益を必ず明示しろって言ってたから
とりあえず、そこをあつめに書いたけれど。
ちなみに、ある年の旧の問題についての某予備校の解答は全然的外れらしい。
99 :
氏名黙秘:2007/06/23(土) 02:55:31 ID:???
>>97 って言うか、おまえさんと2人で深夜にこんなレス付けあっているうちに
不安になってきたじゃねーかw
公法系って1番点数の開きが大きそうだしなぁ。
100 :
氏名黙秘:2007/06/23(土) 02:57:27 ID:oBrcvYss
>>98 うーん、新と旧はべつもんのような希ガス。。
>>99 不安つーか、俺は憲法で死んだと思ってるわけだが…
まぁもう今日は寝るわ乙
101 :
氏名黙秘:2007/06/23(土) 03:00:57 ID:???
>>90 いや
そういう普通のやりとりを書いていいんだと思うよ
法理論に基づく必要はあるけどね
102 :
氏名黙秘:2007/06/23(土) 03:02:35 ID:???
>>94 反論として22条用いるのは、どうなんだろうね
103 :
氏名黙秘:2007/06/23(土) 03:04:04 ID:???
>>102 やっぱマズイ?
2ch関係でしか聞いてないんだけど、
違和感を感じるっていう意見と、それで良いっていう意見があってさ。
もし、時間があるなら後学の為に
問題点を教えてくれるととっても嬉しい。
104 :
氏名黙秘:2007/06/23(土) 03:10:46 ID:???
>>103 102じゃないけど、原告側の主張として20条と22条を書いた。
105 :
氏名黙秘:2007/06/23(土) 03:11:50 ID:???
公共の福祉の考え方かなぁ
生の人権をいきなり制約根拠としてあげるのは一般的ではないと思うけど・・・
106 :
氏名黙秘:2007/06/23(土) 03:12:56 ID:???
>>104 普通はそうだよね
そして、反論として制約原理を書き、それを基礎づけるものとして住民の利益があるという関係
107 :
氏名黙秘:2007/06/23(土) 03:15:43 ID:oBrcvYss
>>103 信教の自由の侵害をしてる処分があんのに、22条の話を出すことによって
どうしておっけーになんの?
違憲審査基準の必要不可欠な目的の中身として22条を持ち出すってこと
ならいいんじゃね
108 :
氏名黙秘:2007/06/23(土) 03:16:14 ID:???
>>105 あ、そこは書いた。
20条と言えども絶対無制約ではなく、今回は住民の22条が対立利益だ、って書いたよ。
109 :
氏名黙秘:2007/06/23(土) 03:19:48 ID:???
>>107 そこはそういう論理ではないのよ。
ごめんね、
>>94はネタ的に書き込んだので論理をすっ飛ばして書いてるのよ。
論理は大雑把に言うとこんな感じ。
宗教施設を建てる自由は20条で保障されてるっていう論証
↓
だけど絶対無制約じゃないぜ。
↓
今回は、住民の22条が対立利益だぜ
↓
さて、どうやって処理しようか。
110 :
氏名黙秘:2007/06/23(土) 03:20:16 ID:???
ヒント
公共の福祉をめぐる学説の対立
111 :
氏名黙秘:2007/06/23(土) 03:23:49 ID:???
>>105 >>107 深夜に教えてくれて、どうもありがとう。
>>110 んーと、あそこの学説の対立について復習しろってこと?
前スレであったよね。
112 :
氏名黙秘:2007/06/23(土) 03:24:44 ID:???
すげーニュースがでたぞ!!!!ネットみろ!!!漏洩発覚!!!
113 :
氏名黙秘:2007/06/23(土) 03:26:38 ID:???
114 :
氏名黙秘:2007/06/23(土) 03:26:52 ID:???
信教の自由の内容は、@信仰の自由、A宗教的活動の自由、B宗教結社の自由であり、それのどれを侵害しているのかを明示しないまま、ただただ信教の自由が侵害されていると主張することは、イメージが悪そう。
去年でも表現の自由の内容、つまり消極的表現の自由なのか、営利的表現の自由なのかを明示することが印象いいみたいだしね。
115 :
氏名黙秘:2007/06/23(土) 03:28:52 ID:???
116 :
氏名黙秘:2007/06/23(土) 03:29:25 ID:???
新司法試験、考査委員の慶大教授が類題演習…法務省が調査
6月23日3時20分配信 読売新聞
117 :
氏名黙秘:2007/06/23(土) 03:30:16 ID:???
118 :
氏名黙秘:2007/06/23(土) 03:31:32 ID:???
>>114 それは、反論の公共の福祉のところで、@とは異なりAは他者の人権との・・・という感じで、
使えばよい。
119 :
氏名黙秘:2007/06/23(土) 04:38:10 ID:???
>>115を読んだ後だと、味わい深い。
99 :氏名黙秘:2007/06/23(土) 02:55:31 ID:???
>>97 って言うか、おまえさんと2人で深夜にこんなレス付けあっているうちに
不安になってきたじゃねーかw
公法系って1番点数の開きが大きそうだしなぁ。
120 :
氏名黙秘:2007/06/23(土) 04:39:05 ID:???
586 :氏名黙秘:2007/06/23(土) 04:33:45 ID:???
おい!
慶應ふざけるな!
毎回150〜170出席してる講座が私的なもの?
ふざけるな!
教室等を授業以外で使うためには、
大学の許可が必要なんだよ!
それに、知らないわけがないだろう。
知らないとかよくいえるよな!!!
こんな学校がロースクールなんて、ばかにしてるんじゃねーぞ!
よくもまあ恥ずかしくもなく、
法曹倫理だとか語ってるよな〜〜〜。
慶應さいてーーーー。
121 :
氏名黙秘:2007/06/23(土) 04:57:15 ID:???
慶応の対応は、おそらく、法務省と協議したもの。
とすれば、法務省は少なくとも表向きは慶応の対応で留める意思と見るべき。
問題は合格者数を裏でいじるかどうか。慶応の合格者数の順位も問題となるだろう。
ただし、読売以外も報道し、国会で取り上げられたりすれば、別の対応が必要となる。
ちなみに、7 月 29 日 に は 参 議 院 選 挙 が あ る。
122 :
氏名黙秘:2007/06/23(土) 06:05:49 ID:???
けいおーのやつに公法の模範解答書いてもらおうぜ
123 :
氏名黙秘:2007/06/23(土) 06:12:40 ID:???
ヒント
予備校の再現答案は、公法だけやたらレベル高かった
124 :
氏名黙秘:2007/06/23(土) 06:14:24 ID:???
>>123 確かになw
あれはけいロー生か、けいロー生から情報を得てた奴等の答案だな
125 :
氏名黙秘:2007/06/23(土) 06:22:30 ID:???
,. ‐';ニ"´ニイ:i!:、ヽ:.:`ヽ、_
/.:///:.イ:.|:|:|i:.:ヽ:.、ヽ:、ヽ、
:.:/:/./://:|:.:|:!:|:|i:.:.:゙,:.:.:.リ:.ヽ\
./:.:/:/:.:.//ハ:.:i:.:l:.:.i:.:.:i:.ヽ`:|:!:.:ヽヽ
:.:/.:/:.:./:.l!::.:.ハ:.V:.;、:i:.:.|:.:.ヽ|:.i:.i:.:.',:.゙:,
/l!:/.:.:/|!.|:.:./ハ:',:|:ヽ:、|!:.:.:.ハ:.||:.',:.i:、:',
!|l,:!:.:.:.:|.| |レ/∧:l:メ!:.ヽ:.:|:.|/:.i:.リ:、',:|:.i:.i
:|l.|:.:.:.:|!.:|:.//¬i:.{‐、.:|.ト、:l:|、:.!:.:.i:ヽ|:.|:|
i:.:| |:.:.|l:.:.l/ィ示ヽミ !.メ| 〉ヽ!:|_!:.|:i.:N:.|
:.:.l!:l、.:.:l、:l`ヽノ_, ' リ |i |.,.ィl、.|::!||:.メ:リ
、:.l!.N、:い!. !く:::ソ } |:.:|/:/
!:i、.i!リ ヽ! , `~ /|:ノ:/
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:、l:|ハ 、____ /::i/'′
小| ヽ `''ー‐`'' /|/l
:.:トヽ \ / r‐-、r‐-、r‐-、r‐-、
N|`ヽ ヽ、 , '´ ┌───────┤ || || ||_..._|‐───────┐
``'''‐- ..,_ iT"´ | ー──────‐ |_...._|| ||_...._|ヽ_,ノ. ─────── |
、_ ``''‐N、 | DEATH NOTE .ヽ_,.ノ|.-‐.|ヽ_,ノ |
`ヽ、 i | ─────────. `ー' ー‐─────────‐ |
、 `ヽ、 | | |
、`ヽ、 \ | | ──────────‐ :. ──────────‐ |
\ \ ヽ.|ヽ | 植村栄治 |
ヽ ヽ | \ | ──────────‐ :. ──────────‐ |
126 :
このギフRという勉強会に参加している県庁職員は岐阜の裏切り者です:2007/06/23(土) 09:56:07 ID:yzr4r8aF
ご覧下さい。
岐阜県庁の若手職員は、知事の謝罪の言葉とはまったく正反対の言動をしています。
彼らは自分たちが公務員として地位が安定しているのをいいことに、こんな無責任な言動を平気で行います。
彼らは自分たちが公務員として地位が安定しているのをいいことに、自営業や無職の県民を平気で見下します。
そして、彼らは公務員として地位が安定しているので、こんな無責任な言動をしても年功序列でヌケヌケと昇進します。
われわれ県民を馬鹿にするにも程がある!!
このギフRという勉強会に参加している県庁職員は岐阜の裏切り者です。
もし近所で見つけたら県民で白い目で見ましょう。
●古田知事の『岐阜県政再生のために』における発言
> 職員一人ひとりが深い反省の上に立って、県民の奉仕者としての自らの立場を再認識し、
> 歯を食いしばって、一刻も早い岐阜県政の再生を果たしていく決意です。
●県庁若手職員の勉強会「ギフR」の発起人の発言
> 会の名前は「みんなでみんなの役所を変える若手の会『ギフR』」。
> 「自分も含め、多くの若手職員は『裏金とは関係ないのに』という割り切れない思いを
> どこかで抱えている」と発起人の1人で県職員の佐々木寿志(ひさし)さん(31)。
127 :
氏名黙秘:2007/06/23(土) 09:59:03 ID:???
行政法なんて、「適正手続」や「公平」「公正」といった
法の基本理念がもっとも重要な学問なのに
行政法を専門に研究する学者が司法試験の問題を漏洩する、ということは
結局、その学者は、行政法の基本がまったく理解できていなかったんだろう
論語読みの論語知らず、とはまさにこの人のことだ
これだから学者はねえ・・・
128 :
氏名黙秘:2007/06/23(土) 12:16:30 ID:???
129 :
氏名黙秘:2007/06/23(土) 12:40:15 ID:???
漏洩の件で配点変わりそうだな。
130 :
氏名黙秘:2007/06/23(土) 13:55:18 ID:???
>>129 配点も何も、ネタ判例ばらしてるんだったら、
全部じゃん!
それとも行政法自体の配点を小さくするってこと?
でも民事でもあったって話しだし…
131 :
氏名黙秘:2007/06/23(土) 14:19:04 ID:???
退去強制の場合は執行停止を書くという知っているかいないかだけの問題だから、
配点も糞もないよ。没問だよ、没問。予備校の答練の問題が完全に的中するような
糞問題だから、没問で十分。
132 :
氏名黙秘:2007/06/23(土) 15:30:19 ID:???
>>131 それだけだったらいいけど…
ネタ判例知ってたら、設問2もほぼ完全にできるよ
133 :
氏名黙秘:2007/06/23(土) 20:31:09 ID:???
入管法が出ると知ってるだけで充分対策可能
行政法で平均切ることない
これが行政法の問題の特色だよ
134 :
氏名黙秘:2007/06/24(日) 04:10:14 ID:???
内容の議論も重要
135 :
氏名黙秘:2007/06/24(日) 04:13:03 ID:???
内容は●●●eで丁寧にやったけどね
136 :
氏名黙秘:2007/06/24(日) 04:13:29 ID:???
あぶないくらいにそっくりらしい
■行政法配点変更運動■スレの
>>19から
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1182614284/ >慶応内部で行われた答練のうち、「都市計画法と建築基準法と裁決を絡めた問題」を扱ったものがあった。
答練の後には、答練参加者の多くが間違えた「執行停止」の論点に関し、懇切丁寧な解説講義が行われ、資料が配布された。
(D:「原処分主義/裁決主義」・「執行停止」など、本試験で出題される論点のリーク疑惑)
※ そして、本試験の行政法の論文試験では、「執行停止」の論点が問1におけるメインテーマであった。
慶応内部で行われた答練のうち、土地収用法の「土地収用裁決」を扱ったものがあった。
答練の後には、答練参加者の多くが間違えた
「原処分主義/裁決主義」の論点に関し、懇切丁寧な解説講義が行われ、資料が配布された。
(D:「原処分主義/裁決主義」
・「執行停止」など、本試験で出題される論点のリーク疑惑)
※ そして、本試験の行政法の論文試験では、「原処分主義/裁決主義」の論点が、正面から出題された。
137 :
氏名黙秘:2007/06/24(日) 04:14:17 ID:???
「公正さを疑われる」にとどまらず、
公正な試験が実施されたとは到底思えません。
問題となった行政法の分野については、
再試験を実施すべきでしょう
(制度として可能なのかどうかはよくわかりませんが)。
旧司法試験の時代から、試験委員については、試験の公正を維持するため、
その身の処し方について、様々な制約が課されてきていました。
正規の講義以外に、司法試験に向けた答案練習会のようなものに
関与すること自体、その公正さを疑われる行為であって、
厳に慎むべきである上、上記の報道によれば、
教えられた人々に多大なメリットがあったことは明らかで
(教えてもらえなかった人にとっては許し難いことでしょう)、
我が国における、戦前の高等文官試験当時からの
長い司法試験の歴史の中で、最大級の一大不祥事と言っても
過言ではないと思います。
徹底した真相解明が必要であり、
捜査機関(東京地検特捜部など)による解明も含め、
法務省等が、今後、適切に対応できるかどうかについて、
大いに注目したいと思います。
落合先生 ブログ
138 :
氏名黙秘:2007/06/24(日) 09:47:51 ID:???
>>137 全くそのとおりだと思う。
真相解明は不可欠。
はっきり言って、問題そのものを漏洩しているのと
かわらないのでは?
139 :
氏名黙秘:2007/06/24(日) 10:15:04 ID:???
特捜部が動くって。。
犯罪なの?
140 :
氏名黙秘:2007/06/24(日) 12:07:18 ID:???
141 :
氏名黙秘:2007/06/24(日) 21:20:50 ID:???
>>130 民法は瑕疵担保が法職で出たってだけらしい
そもそも瑕疵担保はメインでなかったしって書くとまた瑕疵担保特攻組み
が荒らすからやめとくか・・・
142 :
氏名黙秘:2007/06/24(日) 21:32:48 ID:???
出身ローに電話して、慶應受験者を失格にしてもらうように
関係方面に働きかけてもらう。
143 :
氏名黙秘:2007/06/24(日) 22:16:43 ID:???
参議院議員に働きかけるといいぞ。
選挙もあるし、動いてくれるだろう。
144 :
氏名黙秘:2007/06/24(日) 23:25:00 ID:???
145 :
氏名黙秘:2007/06/24(日) 23:31:26 ID:???
漏洩はそのスレで話せよ
他のスレの話題つぶすなよ
146 :
氏名黙秘:2007/06/24(日) 23:45:21 ID:???
漏洩スレは山ほどあるしな。
147 :
氏名黙秘:2007/06/24(日) 23:51:00 ID:???
まったくだ
どんだけー(つかさ風 not かがみん風。)
148 :
氏名黙秘:2007/06/25(月) 00:11:04 ID:???
しかし、このスレの話題は尽きた感がある。
149 :
氏名黙秘:2007/06/25(月) 00:12:00 ID:???
うそーん
俺正解まだ分からないよ
150 :
氏名黙秘:2007/06/25(月) 00:48:02 ID:???
151 :
氏名黙秘:2007/06/26(火) 01:14:08 ID:???
なんか慶応のせいで議論するのがアホらしくなってきたな
慶応生は掲示板ごときで議論するまでもなく試験前から
正解を知っていたんだろうな
152 :
氏名黙秘:2007/06/26(火) 14:22:30 ID:???
149だけど慶應生だよ
153 :
植村:2007/06/26(火) 18:30:00 ID:???
154 :
氏名黙秘:2007/06/27(水) 08:40:02 ID:???
辰巳再現3人がどんな答案で選ばれたか分からないが奇襲Aはあんまいくない。
155 :
氏名黙秘:2007/06/27(水) 08:41:08 ID:???
あー憲法ね。
156 :
氏名黙秘:2007/06/27(水) 11:18:20 ID:???
辰巳行政再現 裁決主義の問題は難しく、皆理由付けがやや適当。行政個別法規
に基づく解釈論ゼロ。皆できわろす。
157 :
氏名黙秘:2007/06/27(水) 11:32:42 ID:???
>>156 それは、再現にKOが含まれて居ないということですか!?
158 :
氏名黙秘:2007/06/27(水) 12:18:06 ID:???
そこまでは分かりません。KOの人も判例レベルの裁決主義は押さえてないんじゃない?
159 :
氏名黙秘:2007/06/27(水) 12:45:58 ID:???
執行停止が死因でなくなったのはガチ
もっとも執行停止を落とした香具師がほかをしっかり書けてるとは思わないが。
160 :
氏名黙秘:2007/06/27(水) 13:09:40 ID:???
161 :
氏名黙秘:2007/06/27(水) 15:02:42 ID:???
執行停止が書けないと相当いたい。死因。
162 :
氏名黙秘:2007/06/27(水) 15:37:30 ID:???
163 :
氏名黙秘:2007/06/27(水) 17:29:21 ID:???
行政法なんて役にたたない科目だから、没問とか
甘いことをいわずに配点からはずせばよい。
E 裁判上の手段は、営業許可処分の取消しの訴えになります。
さすがにこれをかけなかった人はいませんでしたが、執行停止を書いてない答案はかなりありました。
このような場合はぜひ書いてほしいと思います。執行停止には、「処分の執行の停止」、「手続の続行の停止」があり、
それらで目的を達することができない場合には「処分の効力の停止」が認められます(行訴25条2項)。
要件は「重大な損害を避けるため緊急の必要がある」ことですが(2項)、他に「公共の福祉に重大な鋭意用を及ぼすおそれがある」、
「本案について理由がないとみえる」の2つが消極要件(= あってはならない要件)として挙げられています(4項)。
これらのことをどの程度詳しく書くかは設問や解答時間等を勘案して適当に判断して下さい。
本問では執行停止の3種類や要件までは書かなくてもかまわないと思います(時間とスペースにゆとりがあれば書いても差し支えない)。
但し、本問の場合、3種類のうち「処分の効力の停止」になるということはしっかり理解しておいて下さい。
強制執行がないような観念的な処分の執行停止はだいたい「処分の効力の停止」になります(公務員の免職処分などもそう)。
165 :
氏名黙秘:2007/06/27(水) 18:09:13 ID:???
そんな指示なくてもそれくらいはできるだろ。
E 裁判上の手段は、営業許可処分の取消しの訴えになります。
さすがにこれをかけなかった人はいませんでしたが、執行停止を書いてない答案はかなりありました。
このような場合はぜひ書いてほしいと思います。執行停止には、「処分の執行の停止」、「手続の続行の停止」があり、
それらで目的を達することができない場合には「処分の効力の停止」が認められます(行訴25条2項)。
要件は「重大な損害を避けるため緊急の必要がある」ことですが(2項)、他に「公共の福祉に重大な鋭意用を及ぼすおそれがある」、
「本案について理由がないとみえる」の2つが消極要件(= あってはならない要件)として挙げられています(4項)。
これらのことをどの程度詳しく書くかは設問や解答時間等を勘案して適当に判断して下さい。
本問では執行停止の3種類や要件までは書かなくてもかまわないと思います(時間とスペースにゆとりがあれば書いても差し支えない)。
但し、本問の場合、3種類のうち「処分の効力の停止」になるということはしっかり理解しておいて下さい。
強制執行がないような観念的な処分の執行停止はだいたい「処分の効力の停止」になります(公務員の免職処分などもそう)。
167 :
氏名黙秘:2007/06/27(水) 19:44:55 ID:???
168 :
氏名黙秘:2007/06/27(水) 20:48:35 ID:???
_ □□ _ ___、、、
//_ [][]// ,,-―''':::::::::::::::ヽヾヽ':::::/、 誰 漏 こ
// \\ // /::::::::::::::::::::::::::::::i l | l i:::::::ミ だ ら の
 ̄  ̄  ̄/ /:::::::::,,,-‐,/i/`''' ̄ ̄ ̄ `i::;| あ し 問
―`―--^--、__ /:::::::::=ソ / ヽ、 / ,,|/ っ た 題
/f ),fヽ,-、 ノ | 三 i <ニ`-, ノ /、-ニニ' 」') !! の を
i'/ /^~i f-iノ |三 彡 t ̄ 。` ソ ハ_゙'、 ̄。,フ | ) は
,,, l'ノ j ノ::i⌒ヽ;;|  ̄ ̄ / _ヽ、 ̄ ゙i )
` '' - / ノ::| ヽミ `_,(_ i\_ `i ヽ、 ∧ ∧ ∧ ∧
/// |:::| ( ミ / __ニ'__`i | Y Y Y Y Y
,-" ,|:::ヽ ミ /-───―-`l | // |
| // l::::::::l\ ||||||||||||||||||||||/ | // |
/ ____.|:::::::| 、 `ー-―――┴ / __,,..-'|
/゙ー、,-―'''XXXX `''l::,/| ー- 、__ ̄_,,-"、_,-''XXXXX |
/XX/ XXXXXXXXXX|
169 :
氏名黙秘:2007/06/30(土) 14:26:43 ID:???
170 :
氏名黙秘:2007/06/30(土) 14:28:04 ID:???
塾関係者からの反応が乏しいことがすべてを物語る
171 :
氏名黙秘:2007/06/30(土) 21:42:51 ID:???
172 :
氏名黙秘:2007/06/30(土) 21:45:02 ID:???
293 :氏名黙秘:2007/06/30(土) 20:01:07 ID:???
今、友達からWセミナーの平成19年度・新司法試験 徹底分析会に参加した奴から再現答案をもらってきた。まあ暇だし例の行政法小問1(2)の復元答案を書き写してみるよ。なんかの参考になるかもしれない。
299 :293:2007/06/30(土) 20:10:10 ID:???
Aさんの再現答案
Aが退去強制事由該当の判断を争うために、認定または裁決のいずれを取消訴訟を提起すべきか、Cの最後の発言の中の見解をふまえて検
討する。
まず、認定、判定、裁決という三段階の行為を一体と捉える立場は裁決の中で、処分の違法性を争うことが可能と考えていると思われる。
最終判断までの迅速化を図った規定を重視すれば、一体的にとらえることもできなくはない。
これに対して、明文規定の有無を重視する立場は、行政事件訴訟法10条2項により、認定の取消の訴えと裁決の訴えを提起できる場合には、
裁決の取消の訴えにおいては、裁決固有の瑕疵しか争えず、処分の違法を理由として取消を求めることはできないとする考え方であると思わ
れる。したがって、処分の違法性は、処分の取消訴訟の中で争うことになる。
そこでどちらでよいか検討するに、行政事件訴訟法の適用があるのであるから、10条2項を重視し、処分の取消訴訟の中で処分の違法性
を争うのが妥当と考える。なぜなら、裁決の取消訴訟が認められたとしても、処分は以前として残るのであるから、紛争の根本的解決にな
らないからである。したがって、認定を対象とするのが適切である。
173 :
氏名黙秘:2007/06/30(土) 21:46:40 ID:???
306 :293:2007/06/30(土) 20:23:36 ID:???
Bさんの再現答案
ア Aが退去強制事由該当の判断を争うために、認定と裁決のいずれを対象とするのが適切かについては、以下のように考え方が分かれうる。
イ 明文規定の有無を重視する場合
認定が行訴法3条2項の「処分」に、判定及び裁決が行訴法3条3公の「裁決」に当たると解したうえで、これらを別個独立の行為としてとらえると、退去強制事由該当性の判断の誤りという認定(「処分」)の違法性を「処分」と「裁決」のいずれで争うべきかは、原処分主義
か裁決主義かの問題となる。行訴法10条2項は原処分主義を採用し、入管法には裁決主義を採る旨の特則の明文規定がみられないことを重視すると、認定ー判定ー裁決の間でも原処分主義が適用され、認定を争うべきこととなる。
ウ 3段階の行為を一体ととらえる立場
これに対し、3日間という短期の不服申立期間(入管法48条1項・49条1項)など、最終判断までの迅速化を図った諸規定を重視して、3段階の行為を一体にとらえる立場をとると、認定の違法性が判定及び裁決に承継されることにより、あるいは、裁決が認定及び判定を上
書きする新たな処分と解されることにより、裁決の取消訴訟において退去強制事由該当の判断の誤りを争うことができるようになる。
エ 私見
上記ウに挙げた短期の不服申立期間を定める規定に加え、認定と裁決がともに退去強制令状の発布の要件となっていること(入管法47条5項[認定]、49条6項[裁決]から、裁決がなされた場合は認定を上書きする新たな処分がなされたものとみるべきであると考えられること
から、退去強制事由該当性の判断の誤りは裁決の取消訴訟において争うべきであると考える。
174 :
氏名黙秘:2007/06/30(土) 21:48:44 ID:???
308 :293:2007/06/30(土) 20:27:17 ID:???
Cさんの再現答案
Aが退去強制事由該当の判断を争うために認定又は裁決の取消訴訟を提起する場合、入国審査官の退去強制事由該当の認定(入管法47条3項、4項)を争うべきである。
なぜなら、特別審査官の判定、地方入国管理局長の裁決を取消の訴えを提起すると、処分の違法性判断たる退去強制事由該当の判断を理由として取消を求めることができないからである(行訴10条2項 原処分主義)。
175 :
氏名黙秘:2007/06/30(土) 22:29:59 ID:???
辰巳の参考判例が答え。A,Cくらいなら皆書いてると思う。
176 :
氏名黙秘:2007/07/01(日) 01:24:16 ID:???
漏れの神行政法
設1(1)仮差し
(2)8条2項と10条2項を間違い
設2 風俗店禁止を否定できず
書けたのは専らにあたるかだけ
白紙以外ではおそらく底辺答案
落ち込んでる香具師はこれ読んで元気だせ
177 :
氏名黙秘:2007/07/01(日) 06:55:50 ID:???
司法への信頼を守る必要性があるし、
不正の恩恵をうけて置きながらこの段階におよんでも
声を上げて母校の不正を正そうとしない連中なんて法曹になる資格がない。
慶應生は全員失格が妥当な線だよ。
まぁカウントしないくらいは考えてやってもいいけどね。
178 :
氏名黙秘:2007/07/01(日) 07:17:29 ID:???
だからスレ違いは死ねよ
179 :
氏名黙秘:2007/07/01(日) 08:40:06 ID:???
スクリプト投稿と思われ
180 :
氏名黙秘:2007/07/01(日) 09:24:39 ID:???
181 :
氏名黙秘:2007/07/01(日) 09:36:26 ID:???
182 :
氏名黙秘:2007/07/01(日) 09:38:37 ID:???
183 :
氏名黙秘:2007/07/01(日) 10:02:59 ID:???
184 :
181:2007/07/01(日) 10:10:29 ID:???
>>183 正確には、
・仮の差し止め
・一体説、バラバラ説、てきとう自説。10条2項書けず。
・専らの解釈とあてはめのみ。
185 :
氏名黙秘:2007/07/01(日) 10:32:00 ID:???
意外と普通じゃね?
186 :
氏名黙秘:2007/07/01(日) 10:40:15 ID:???
ふつーじゃない。あいた。
187 :
氏名黙秘:2007/07/01(日) 10:50:03 ID:???
仮の差止めは俺も書いたぞ
いまだに何が間違ってるかわからん
送還を差止めじゃん常識的に考えて
出題趣旨を楽しみにしてなチャネラーども
188 :
氏名黙秘:2007/07/01(日) 11:19:04 ID:???
仮差しも差し止めも 対象は行政処分やで
送還に処分性ないやろ でけへんやん
189 :
氏名黙秘:2007/07/01(日) 12:11:14 ID:???
>>176や
>>184みたいにできなかった答案をさらす香具師はいないからある意味貴重。
勇気に拍手。
仮差しどころか、取消訴訟のみっていうのもいるんじゃないか?
第2問白紙とかもいるんじゃないか?
底は限り無く深い気がする。
上の2通も最底辺ではないかもしれない。
190 :
氏名黙秘:2007/07/01(日) 12:12:34 ID:???
仮の差止めのどこが間違いかと
191 :
氏名黙秘:2007/07/01(日) 12:42:24 ID:???
192 :
氏名黙秘:2007/07/01(日) 14:42:50 ID:???
いてて。
193 :
氏名黙秘:2007/07/01(日) 14:44:51 ID:???
いてて。取消プラス執行停止が8割以上じゃない?
194 :
氏名黙秘:2007/07/01(日) 15:01:13 ID:???
試験が終わって1ヶ月以上あり、基本書・裁判例を参照できるにもかかわらず、
仮の差止めによる「可能性がある」と考えている時点で、三振確定と思われる。
195 :
氏名黙秘:2007/07/01(日) 16:31:58 ID:Esfx9eEe
196 :
氏名黙秘:2007/07/01(日) 16:46:45 ID:e/1LsJ9c
発付→認定→裁決のうち、
認定については仮差は可能(1(1)の段階ではね)。
でも問題文は、既になされた発付の法的性質を聞いたうえで、
発付を争う方法を聞いているので、執行停止が問題とならざる得ない。
197 :
190:2007/07/01(日) 16:49:01 ID:???
送還について、事実行為としての処分性論じれば、差止め・仮差止め可能だろうが・・・
センスねーなw
198 :
氏名黙秘:2007/07/01(日) 17:31:09 ID:???
>>197 その論証をすれば理論的には可能。
代執行の通知とかとパラレルに考えるっていうことだよね?
ただ、学説・実務上ほとんど論じられていないそんなテクニカルな
ことを正面から聞きたかったとは考えにくいのではないかと。
もちろん、ちゃんと書いていれば加点はされる可能性はあると思うし
少なくとも印象は良いと思われ。
199 :
氏名黙秘:2007/07/01(日) 17:38:07 ID:???
>>197 なぜそんな面倒臭いことにするのか分からん。実益は何だ?
理論的にあり得るのかもしれないが、執行停止で十分原告の目的が達成できるのに、あえて複雑な法律構成をとり、かつ認められにくい差止め訴訟+仮の差止めを一押しする意図が分からん。
200 :
190:2007/07/01(日) 17:43:52 ID:???
201 :
氏名黙秘:2007/07/01(日) 17:46:36 ID:???
>>200 実益は何だ?が問いで
その答えが「頭が俺のチンポみたいにカチンコチンだなw」
オワットル。
202 :
190:2007/07/01(日) 17:48:34 ID:???
>>201 あいたたたたたw
俺が小学校の合唱コンクールで緊張したときぐらい固いなwww
203 :
氏名黙秘:2007/07/01(日) 18:05:30 ID:???
190は取消も書いてないっつうことね。
204 :
氏名黙秘:2007/07/01(日) 18:13:06 ID:???
205 :
氏名黙秘:2007/07/01(日) 18:15:43 ID:???
ふつーはないけど。差し止めは書いて否定したでがんす。
206 :
氏名黙秘:2007/07/01(日) 18:16:32 ID:???
>>205 それは問題無い。と言うか印象は良くなると思われ。
207 :
190:2007/07/01(日) 18:18:48 ID:???
208 :
氏名黙秘:2007/07/01(日) 18:21:16 ID:???
必死で全レスしているアホがいるときいて飛んできました
209 :
190:2007/07/01(日) 18:21:47 ID:???
ちょwwwwwwwww
俺がいるwww
別人格か?
俺のレスはもっと知的に相手を攻撃するんだよw
210 :
氏名黙秘:2007/07/01(日) 18:26:42 ID:???
えばるな
反省しろカス
211 :
氏名黙秘:2007/07/01(日) 18:28:23 ID:???
差し止めは早とちりでしょ。190を指示する試験考査委員はいないと思われ。
212 :
氏名黙秘:2007/07/01(日) 18:30:05 ID:???
W,Tの計6人の再現になし。差し止めなんか。
213 :
氏名黙秘:2007/07/01(日) 18:30:15 ID:???
悪あがきするとの噂の190を、公務員板から見に来ました
214 :
氏名黙秘:2007/07/01(日) 18:33:59 ID:???
代執行の通知、指導の通知、税関の通知と同じレベルの事実行為ではない。1つ目
の行為ですでに処分性あり。
215 :
氏名黙秘:2007/07/01(日) 18:44:00 ID:???
民法と行政法って今年どちらが難問だって言われてるのですか?
216 :
氏名黙秘:2007/07/01(日) 18:46:22 ID:???
民法にきまってる
217 :
氏名黙秘:2007/07/01(日) 19:51:52 ID:???
去年の話を聞いても公法は本当に評価読めんから、
構成がどうとかセンスがどうとか言ってもあまり意味ないと思われ。
218 :
氏名黙秘:2007/07/01(日) 20:20:54 ID:???
>>215 行政法はきちんと二時間書けた人は釣鐘型の分布をするだろう。
ただ、時間がなかった人、取消+執行停止でない人を重ねると、下の方が膨れる。
民法は、できた人からできない人まで満遍なく分布するだろう。
いい問題だったんじゃないか。
219 :
氏名黙秘:2007/07/01(日) 23:02:11 ID:???
公法で肢きりのやつがいるようだな。
220 :
氏名黙秘:2007/07/01(日) 23:10:33 ID:???
そこまではまだ和漢ねーだろ。おみゃーかもわからんし。
221 :
氏名黙秘:2007/07/01(日) 23:11:37 ID:???
222 :
氏名黙秘:2007/07/02(月) 00:22:03 ID:???
>>218 同意。
漏洩とかを度外視すれば、
今年の問題は未収も含めて正規分布に近付くような
良い問題だったと思う。
223 :
氏名黙秘:2007/07/02(月) 11:25:17 ID:???
190ではないが、俺も執行停止落として仮差
でも、送還を権力的事実行為と捉える見解が間違ってるとは思えないんだが。
あとは補充性クリアすればよいだけだろう
もっともストレートな正解が執行停止であることは否定しない
でも、差止め=即死因とか言われると納得がいかない
というかかなり鬱・・・
224 :
氏名黙秘:2007/07/02(月) 11:28:53 ID:???
違法性の承継がない場合はどうするんだ?
225 :
氏名黙秘:2007/07/02(月) 16:31:14 ID:???
>>223 執行停止を書いていないことが問題なのであって、
補充的に差し止め論ずること自体は問題はない
死因と言われるのは、メインで(むしろそれだけでもよい)論ずべき執行停止を落としていること
あとは採点基準次第
226 :
氏名黙秘:2007/07/02(月) 16:42:54 ID:???
>>223 問題文からするといかなる救済手段を選択すべきかを聞いている。
そうすると執行停止のみも出題趣旨とずれていると思われ。
個別の要件のあてはめではなくて、発付の法的性質を前提に
執行停止と仮差止の要件の違いを書いて、
適切な救済手段はどちらかを検討すべきでしょう。
227 :
氏名黙秘:2007/07/02(月) 17:20:24 ID:???
仮に差止のみを手段として選択するなら、執行停止という手段をとらないことの説明をしないと、ただの不勉強ととられかねない。
その意味の説明責任は受験生側にあるからねぇ・・。
228 :
氏名黙秘:2007/07/02(月) 17:27:01 ID:???
選択すべきかなんか問われてる?
229 :
氏名黙秘:2007/07/02(月) 17:28:32 ID:???
>>228 いかなる手段をとるべきかを聞かれている。
このスレに限らず勘違いして、その手段が認められるか、
の検討をしている者が多い。
230 :
氏名黙秘:2007/07/02(月) 17:33:13 ID:???
「Aがいかなる法的手段をとるべきかについて、それを用いる場合の要件を中心に論じなさい」
231 :
氏名黙秘:2007/07/02(月) 17:33:20 ID:???
いやそれって同じことだろ・・・
認められない手段ならとるべきじゃないしな
232 :
氏名黙秘:2007/07/02(月) 17:35:49 ID:???
なぜその手段をとるのかについて論じればいいんでそ。
233 :
氏名黙秘:2007/07/02(月) 17:40:17 ID:???
>>231 この事案において執行停止が認められるか否か、
というのは問題と関係ないということ。
強制退去事例一般において要件的に認められるか否かが問題。
著しい損害はあるが、回復困難な損害はないといった事実認定は不要で、
両者を比較してどちらが重い要件なのかといった検討が大事。
執行停止のみを選択して仮差止を認めない場合の説明責任も受験生にある。
勘違いしないでほしいが、私は執行停止も書いたし、
実務上こちらが正解なのは争いないだろう。
234 :
氏名黙秘:2007/07/02(月) 17:41:58 ID:???
>>233 著しい損害はあるが、回復困難な損害はないといった事実認定は不要で、
両者を比較してどちらが重い要件なのかといった検討が大事。
これはさすがにないだろ・・・
あてはめを聞いてるんだし
なんでそんな硬直的な考えになるんかな、素直に問題読めばいいのに
235 :
氏名黙秘:2007/07/02(月) 17:42:24 ID:???
大阪から東京まで来る交通手段を問う問題だとしよう。
解答例
01 飛行機で
02 新幹線で
03 ヘリで
04 在来線で
05 車で
06 歩いて
どれも不可能ではないあり得る選択肢ではある
だが、01と02以外を採る人は、その必要性・合理性を論じないことには説得力がない
例えば、金がないから夜行バスにするしかないという事情も併せて説明すれば、それはそれで正解になるだろう
新試の問題でも同様です
236 :
氏名黙秘:2007/07/02(月) 17:44:55 ID:???
>>234 問題を素直に読んだらいらないだろ。
硬直的なのは自分じゃないか?
何度も言うけど、その法的手段が認められるか否かを聞いてるか?
237 :
氏名黙秘:2007/07/02(月) 17:46:20 ID:???
>>234 センスの問題ということだろうねw
法律以外のところでの頭の良し悪しって結構評価に影響しそう
自分は解きながらそういうところも未習救済・優遇だなぁとつくづく感じてた
238 :
氏名黙秘:2007/07/02(月) 17:46:52 ID:???
>>235 その意味での論述が必要であることには同意。
判例があるのだから、これに反する方法を取るならば、
それなりの説明を求められるのは行政法に限らない。
239 :
氏名黙秘:2007/07/02(月) 17:48:20 ID:???
> いかなる法的手段をとるべきか
とるべきか
↓
適切なものはどれかという取捨選択の問題も込み
もちろん併用する見解でも構わない
240 :
氏名黙秘:2007/07/02(月) 17:50:27 ID:???
まぁ伊丹まで行くのは時間掛かるから01は実はベストではないんだがなw
241 :
氏名黙秘:2007/07/02(月) 17:51:38 ID:???
>>239 同意。
執行停止が妥当であると書いた上で、
他の手段と比較して妥当性を論じるのならいいが、
そうではなく執行停止の要件の認定をするのは筋違い。
2つ以上ある方法の比較の為に事実認定することは否定しない。
さきほどの著しい損害は認められるが・・・という件が重要でないというのは、
著しい損害が認められるか否かではなく、
回復困難な損害が認められにくいというところに重点があるということ。
242 :
氏名黙秘:2007/07/02(月) 17:54:33 ID:???
勝手に問題文読み違えて落ちてくれるのだなと実感
243 :
氏名黙秘:2007/07/02(月) 17:58:20 ID:???
一番ダメな例
執行停止によるべきである
なぜなら
処分性認められる
著しい損害有り
その他行訴の要件当てはめ
結論
認められる←問いに対する答えになってない
244 :
氏名黙秘:2007/07/02(月) 17:59:37 ID:???
>>243 問題提起と理由もリンクしてないから即死だな
245 :
氏名黙秘:2007/07/02(月) 18:05:16 ID:???
自分は、問いへの答え方としては
>>233が正しいと思うよ
でも、本件で「実務が仮差止」というのは受験生に事前に知識として要求されている事項ではないと思う
その意味で、「実務とは異なる見解をとる執行停止を書く受験生には、その説明責任がある」という理屈は、本問では当てはまらないと思う
>>243 執行停止だけ書く人は、取消訴訟だけだと退去強制されてしまうから、それを防ぐための緊急の手段として執行停止を採る必要性があることに触れていれば十分だよ
当然だが、問いに答えるという形をとって
ミニマムな構成の答案だから、評価の上限もそれなりだけれどね
246 :
氏名黙秘:2007/07/02(月) 18:06:18 ID:???
実務が仮差し止めなんてはじめて聞いた
247 :
氏名黙秘:2007/07/02(月) 18:10:41 ID:???
最高の判例があるわけではないけれど、下級審ではそういう取り扱いがなされているらしい
詳しくは不明
先述のように「受験生に事前に知識として要求されている事項」ではないと思う
248 :
氏名黙秘:2007/07/02(月) 18:10:55 ID:???
>>245 アンカーで指された当人だけど特に異議なし。
一番良いのは
本案では遅いということを書いて仮の救済の問題だという問題提起
義務づけをあっさり切る(義務付けする処分がない)
本案提起が前提要件なので、どれを処分と捉えるかの検討。
損害の程度や補充性などの要件に差異がある部分の細かい検討。
結論。
という流れだろうか。時間ないから普通は無理だな。
249 :
氏名黙秘:2007/07/02(月) 18:18:42 ID:???
>>248 あなたがかなり出来る人であることは十分伝わった
執行停止を「書き忘れた」人が言う言い訳とは違うこともね
ただ、指摘のような細かい比較をしている受験生はかなり少数の上位層だろうね
これがしっかり書けた人が300人以上いるということになれば一気に自信喪失するw
250 :
氏名黙秘:2007/07/02(月) 18:20:45 ID:???
具体的事実の指摘がなければ大した点数つかないだろう
弁護士は空中戦を聞いてるわけではない
251 :
氏名黙秘:2007/07/02(月) 18:24:04 ID:???
>>250 それは当然だし、またそこでも差はつくだろうね
大多数の受験生の争いはそこで繰り広げられると思うよ
ただ、
>>248の流れのように書きたいなぁという向上心は今後のためにも持っておきたい
自分は合格することが最優先ということでなるべくリスクを避け、
どの教科もとにかく落ちない答案を目指して行ったけどね
252 :
氏名黙秘:2007/07/02(月) 18:57:44 ID:???
500人くらいの受験生はしっかり問1(1)は書けたのでは?やはり、(2)は出来が悪い。
253 :
氏名黙秘:2007/07/02(月) 19:09:21 ID:???
半分以上受かる試験でしょ。
大丈夫。
合格りますよ。
254 :
氏名黙秘:2007/07/02(月) 19:12:20 ID:???
よっぽど拙いことを書かない限り受かる
255 :
氏名黙秘:2007/07/02(月) 19:17:46 ID:???
実務は仮差じゃないだろう。
256 :
氏名黙秘:2007/07/02(月) 19:29:09 ID:???
各予備校の再現答案のうち公法だけを読みましたが、多くは、法律上の議論を中心に据えて、本件事実の検討がやや薄いという印象を受けました。
このような感想を持っているのは私だけでしょうか?あの答案くらいがちょうどバランスのとれた答案なんでしょうか?むしろもっと法的な議論をすべきなんでしょうか?
257 :
氏名黙秘:2007/07/02(月) 19:31:54 ID:???
要件を検討しろといわれてるのに
事実に基づいた議論できてないのはダメでしょ
258 :
氏名黙秘:2007/07/02(月) 19:56:26 ID:???
>>257 要件の中身を検討しろとはいわれてないよ
事実がものを言うのは問2であって問1は法律論中心。
259 :
氏名黙秘:2007/07/02(月) 19:58:15 ID:???
抽象的に要件並べることになんの意味があるのかと
260 :
氏名黙秘:2007/07/02(月) 20:04:34 ID:???
>>259 抽象的要件のレベルでも両者の比較はできる
というよりその比較が出来てないのに事実並べても意味ないべ
261 :
氏名黙秘:2007/07/02(月) 20:05:41 ID:???
>>260 具体的に本問でどうしたのか教えてくれ
およそ解釈論とは思えない
262 :
氏名黙秘:2007/07/02(月) 20:08:15 ID:???
>>261 仮差しと執行停止のいずれが妥当かを検討して、
両方やるべきってのが結論。
263 :
氏名黙秘:2007/07/02(月) 20:10:14 ID:???
アクロバティックだな
よくわからん構成だ
264 :
氏名黙秘:2007/07/02(月) 20:11:48 ID:???
>>263 アクロバティックって…
一番スタンダードな構成だお
265 :
氏名黙秘:2007/07/02(月) 20:11:59 ID:???
>>256 法律論と事実の検討は車の両輪です。
事実の検討ができていなければ、適切な法律論の展開はできませんし、
適切な法律論を展開して初めて、あてはめとしての事実の検討もできるのです。
生の事実だけを挙げて議論するのは、素人の作文と変わりません。
266 :
氏名黙秘:2007/07/02(月) 20:12:19 ID:???
ワロタw
処分性もなにもあったもんじゃないな
267 :
氏名黙秘:2007/07/02(月) 20:13:02 ID:???
>>265 事実だけ検討しろとかそんなこと書いてないと思うけど
268 :
氏名黙秘:2007/07/02(月) 20:19:37 ID:???
>>235 俺もそういうイメージだな。答案の一番頭に獲得目標を掲げて、
そのための手段としていくつか列挙した。その後列挙した手段を各検討し、
使えるかどうかを振り分けたうえ、使えるもののなかでどれがベターかを論じた。
おかげで異様に長い答案になったが、思考過程は全部示したつもり。
269 :
氏名黙秘:2007/07/02(月) 20:22:28 ID:???
設問1(1)では、行政事件訴訟法25条2項に基づき本件令書の執行の停止を求めることが考えられる。
そこで「緊急の必要」性、及び「損害の回復の困難」性(同法25条3項)を中心に検討することになるが、
この困難性については、金銭賠償又は原状回復が不能あるいは困難な損害であり、
その判定については社会通念に照らして判断されることになり、送還はともかく収容については、
それによって被る精神的苦痛は特段に事情がない限り
社会通念上金銭賠償による回復をもって満足するものと判断されているため(最二決平14・4・26訟務月報49・12・3080、最一決平16・5・31判例時報1868・24)、
本問における具体的事情をどのように評価するかによって結論が分かれるところである。
270 :
氏名黙秘:2007/07/02(月) 20:26:30 ID:???
結論が分かれるも糞も
認められないなんていう結論は問われてないw
全部認められないからいかなる法的手段もとりえない、
なんていう会社法みたいな答案書くのか?
271 :
氏名黙秘:2007/07/02(月) 20:27:13 ID:???
(・∀・)ニヤニヤ
272 :
氏名黙秘:2007/07/02(月) 20:36:57 ID:???
/.──┬ /⌒ヽ ┌─┴─┐ . | ヽヽヽ ―┼―
/| ┌─┐| ノ  ̄フ .  ̄| ̄ヽ | , | | | \
| └─┘| | ─┼─ ,ノ │ ノ . | \ | ゝ | |
| J ○ J . ノ ヽノ . J \_ レ
_____
.| ヽ | \ ____ー┼ー | / _/_
 ̄| ̄ヽ | -- 二二_ / | ̄/ヽ / ヽ | \
ノ │ |/ ̄ヽ  ̄ ヽ | | ノ | ∨ | / _| | |
ノ ヽノ _ノ | ̄| ノ l_ , \ノ ノ (_ノヽ レ
273 :
氏名黙秘:2007/07/02(月) 23:09:46 ID:???
なんか並レベルの奴が格上相手に暴れてて見苦しいぞw
274 :
氏名黙秘:2007/07/02(月) 23:59:32 ID:???
>>243 >>執行停止によるべきである
>>なぜなら
>>処分性認められる
>>著しい損害有り
>>その他行訴の要件当てはめ
ここまでは別に問題ないと思うが。
後は、他の手段を採ることの当否について論じれば良いだけで。
275 :
氏名黙秘:2007/07/03(火) 00:03:16 ID:???
>>247 すまん、よく分からんのだが、それって、処分が出そうなことが
事前に分かっている場合の事例じゃない?
退去強制令書が既に出た場合って実務でも仮差止はさすがに
使わないのではないかと思うのだが、何か間違ってるのかな?
276 :
氏名黙秘:2007/07/03(火) 00:07:10 ID:???
>>248 この答案があったら輝きそうだね。
>>256-260 出題趣旨はどっちなんだろうね。
執行停止なり仮差止なりの要件を抽象的一般的に比較することがメインなのか
それとも、本問の具体的事実に要件をコツコツと当てはめていくことがメインなのか。
>>269 文意はとれるけど、一文が長いYO!
277 :
氏名黙秘:2007/07/03(火) 00:29:56 ID:???
具体的事実の当てはめ。
去年採点に当たった検事が新試験で抽象論ばかり読まされると切れそうになると雑誌に書いていた。
あれは一行問題説まで唱えられた去年の民訴の話だが公法はなおさら。
278 :
氏名黙秘:2007/07/03(火) 00:37:10 ID:???
>>252 結局、1(2)って、別々の処分とするのであれば
10条2項の関係上、認定を対象として処分取消訴訟。
一体として見るのであれば裁決取消訴訟。
……で良いのかな?
279 :
氏名黙秘:2007/07/03(火) 00:41:49 ID:???
辰巳や早稲田の再現答案は相対的にみてどのくらいの出来なんだろ?
講師のコメントからすると、合格ライン以上のも以下のもあって、
全体的には平均点(短答通過者の中での)くらいになるのかな?
280 :
氏名黙秘:2007/07/03(火) 00:43:26 ID:???
281 :
氏名黙秘:2007/07/03(火) 00:45:53 ID:???
282 :
氏名黙秘:2007/07/03(火) 00:49:44 ID:???
283 :
氏名黙秘:2007/07/03(火) 01:12:37 ID:???
こっそり言うが、小問1(1)で退去強制令書の処分性を否定して
認定についての取消訴訟と執行停止をしろ、としたのは俺ぐらいだろう。
どうだ、参ったか?
ああそうさ。
俺は涙目、耳真っ赤さ。
284 :
氏名黙秘:2007/07/03(火) 01:13:57 ID:???
285 :
氏名黙秘:2007/07/03(火) 01:18:19 ID:???
>>275 知らないなぁ
誰か退去強制の参考になりそうな判例あったら教えてくれ
>>276 出題趣旨に関しては、
・法律構成についての理解・思考
・それについて具体的事実の持つ意味の認識・理解
双方あると思うよ
当然だが
286 :
氏名黙秘:2007/07/03(火) 01:22:58 ID:???
287 :
氏名黙秘:2007/07/03(火) 01:48:34 ID:???
★★★慶應大学による新司法試験の問題リーク★★★
読売新聞が一面トップで本件を報道するなど、事件は社会の大きな注目を集めました。
しかし、いまだメディアに取り上げられていないリーク疑惑も残されています。
特に、憲法択一リーク疑惑は、証拠があるにも関わらず、無視され続けています。
さらに、刑事系科目(刑事訴訟法)のリーク疑惑でも、明白な証拠が新たに発見されています。
http://www34.atwiki.jp/vipepper/
288 :
氏名黙秘:2007/07/03(火) 03:06:34 ID:???
>>283 令書発付の処分性を否定しても、理由付けがきちんとしていれば
それなりの点が来ると思われ。
認定について執行停止をかけた場合も、手続の続行停止で送還を阻止できるし、
執行停止の拘束力で身柄解放も可能(後者につき反対説あり)。
結論として、きちんと書けていれば、令書発付の取消+執行停止と同等あるいは
マイナスαぐらいの評価はなされておかしくない。
それに、どうせ違法性の承継がない場合、認定又は裁決の取消+執行停止をかける
ことになるから、いずれにせよ書くことになると思われ。
289 :
氏名黙秘:2007/07/03(火) 12:42:13 ID:???
>>288 ありがとう。
>>それに、どうせ違法性の承継がない場合、認定又は裁決の取消+執行停止をかける
>>ことになるから、いずれにせよ書くことになると思われ。
そう。
これが痛いのよね。
結局、俺のへたれ構成だと、小問1(1)と(2)で考えることが
実質的に同じになってしまう。
290 :
氏名黙秘:2007/07/03(火) 16:22:27 ID:???
しかしML消滅させた芋大生も頭悪いよな
お 前 ら の 実 名 は も う わ か っ て ん だ ぞ
291 :
氏名黙秘:2007/07/03(火) 18:40:45 ID:???
>>289 いや、俺は、1(1)で、主位的に令書発付の取消+執行停止、
違法性の承継がないとされる場合、予備的に認定又は裁決の取消+執行停止とした。
関連請求による訴えの客観的併合。
前者だけだと、違法性の承継がない場合、執行停止の消極要件を満たさないから、
後者も必要とした。
逆に、後者だけだと、身柄解放が認められないから、前者を主位的にした。
1(2)は、認定の取消か裁決の取消かのみ論じればいいから、
書くことは重ならないと思われ。
292 :
氏名黙秘:2007/07/03(火) 20:17:38 ID:???
293 :
氏名黙秘:2007/07/03(火) 20:46:07 ID:???
>>292 1(1)では、「認定→・・・→令書発付」について、違法性の承継のあるなしで場合分けしただけ。
1(2)では、「認定→裁決」について、違法性の承継の有無に踏み込んだ。
それに、1(2)のポイントは、原処分主義の不文の例外を認めるか否かがポイントではあるまいか。
294 :
氏名黙秘:2007/07/03(火) 20:48:01 ID:???
>>293 違法性の承継
8条1項
10条2項
が、ポイント。
295 :
氏名黙秘:2007/07/03(火) 20:57:34 ID:???
>>294 認定又は裁決のいずれを対象とするかについて、不服申立前置(8条1項)は関係ないと思うが。
296 :
氏名黙秘:2007/07/03(火) 21:26:27 ID:???
297 :
氏名黙秘:2007/07/03(火) 21:38:01 ID:???
植村レジュメによるとそれが誤りだったんだよな実は
298 :
氏名黙秘:2007/07/03(火) 21:38:03 ID:???
>>296 不服申立前置って、処分に対して取消訴訟を提起するときに、
不服申立を経由せよ、ってやつでしょ。
なんで裁決主義に対する反論になるの?
299 :
氏名黙秘:2007/07/03(火) 21:54:18 ID:???
裁決主義の定義は?>298
但書じゃなくて8条1項本文
300 :
氏名黙秘:2007/07/03(火) 22:00:42 ID:???
>>299 但書であってる。
明文なしに裁決主義を取ると、終局処分が出るまで認定を争えないことになる。
301 :
氏名黙秘:2007/07/03(火) 22:08:23 ID:???
審査請求前置と裁決主義はリンクしないが、
裁決主義を取った場合、自由選択主義は取れない。
10条2項は自由選択主義を前提とした条文であり、
裁決主義が取られている場合には適用がない。
302 :
298:2007/07/03(火) 22:19:23 ID:???
俺の理解は
>>301に同じ。
こんな感じ。塩野U43以下、86以下あたり。
(原則)
自由選択主義
→認定の取消訴訟、裁決の取消訴訟いずれもおk
ただし、裁決の取消訴訟では認定の違法を主張できず(原処分主義;10条2項)
(例外)
裁決主義
→もっぱら裁決の取消訴訟で争う
ただし、当然、認定の違法性は裁決に承継される
で、迅速な不服申立制度云々を強調する見解は、明文はないが解釈上裁決主義をとると理解。
他方、明文の規定を重視する見解は、明文がない以上自由選択主義をとると理解。
いずれにせよ、本件では既に認定も経由している以上、
8条1項の本文も但書も出てこないような希ガス。
303 :
氏名黙秘:2007/07/03(火) 22:23:14 ID:???
>>302 本件ではそうだが、
理論上自由選択主義を取るべきとする根拠として
8条1項が使える。
304 :
氏名黙秘:2007/07/03(火) 22:23:48 ID:???
なんでこんなレベル低い議論してるの?
305 :
氏名黙秘:2007/07/03(火) 22:37:33 ID:???
マーチだからさ
306 :
298:2007/07/03(火) 22:39:20 ID:???
こうだな。サンクス。
(原則)
認定の取消訴訟、裁決の取消訴訟いずれもおk
ただし、裁決の取消訴訟では認定の違法を主張できず(原処分主義;10条2項)
*自由選択主義(8条1項本文)
不服申立前置(同但書)
(例外)
裁決主義
→もっぱら裁決の取消訴訟で争う
ただし、当然、認定の違法性は裁決に承継される
で、迅速な不服申立制度云々を強調する見解は、明文はないが解釈上裁決主義をとると理解。
他方、明文の規定を重視する見解は、明文がない以上自由選択主義をとると理解。
307 :
298:2007/07/03(火) 22:46:02 ID:???
まちごうた
(原則)
認定の取消訴訟、裁決の取消訴訟いずれもおk
ただし、裁決の取消訴訟では認定の違法を主張できず(原処分主義;10条2項)
*自由選択主義(8条1項本文)
不服申立前置(同但書)
(例外)
裁決主義
→もっぱら裁決の取消訴訟で争う
ただし、当然、認定の違法性は裁決に承継される
で、迅速な不服申立制度云々を強調する見解は、明文はないが解釈上裁決主義をとると理解。
他方、明文の規定を重視する見解は、明文がない以上いずれもおkと理解。
308 :
氏名黙秘:2007/07/03(火) 22:48:25 ID:???
そしていずれもおk
→裁決主義は取ってない
309 :
氏名黙秘:2007/07/03(火) 22:54:11 ID:nqB1jOKF
さんくす。
各見解の解釈はこれでいいのかな。
(原則)
認定の取消訴訟、裁決の取消訴訟いずれもおk
ただし、裁決の取消訴訟では認定の違法を主張できず(原処分主義;10条2項)
*自由選択主義(8条1項本文)
不服申立前置(同但書)
(例外)
裁決主義
→もっぱら裁決の取消訴訟で争う
ただし、当然、認定の違法性は裁決に承継される
で、迅速な不服申立制度云々を強調する見解は、明文はないが解釈上裁決主義をとると理解。
他方、明文の規定を重視する見解は、明文がない以上裁決主義はとっていないと理解。
310 :
氏名黙秘:2007/07/03(火) 23:14:34 ID:???
ネタ判例は裁決主義。
311 :
氏名黙秘:2007/07/03(火) 23:18:44 ID:???
某氏も都市計画法じゃなくて
特許法の平成18年で裁決主義をやっておけばよかったのにねw
312 :
氏名黙秘:2007/07/03(火) 23:24:03 ID:???
やらんでもわかるだろ。
313 :
氏名黙秘:2007/07/06(金) 15:01:03 ID:???
age
314 :
氏名黙秘:2007/07/06(金) 16:15:23 ID:???
みんなー、憲法はちゃんと書いたか?
ちゃんと、憲法問題を設定したか?
「本件不許可処分はB教団の信教の自由を侵害し、
21条に違反しているのではないか?」
なーんてのは点数あんまり貰えないから注意しろよ。
じゃあ、またなっ!!
315 :
氏名黙秘:2007/07/06(金) 22:54:38 ID:???
バカは来なくていよ
316 :
氏名黙秘:2007/07/08(日) 13:55:50 ID:???
age
317 :
氏名黙秘:2007/07/08(日) 15:24:57 ID:???
空揚げするなバカ
318 :
氏名黙秘:2007/07/08(日) 15:27:15 ID:???
慶應生一律不合格かつノーカウント
他大生不合格者ノーカウント
漏洩事項の範囲と人的範囲が不明確な以上、完全な是正は不可能。
再試験は一般市民から見れば税金の無駄遣いだし、調査結果の分析
すら終わってない現時点で日程的に困難。
ならば、感情的な部分を除けば上記の是正措置が最も穏便かつ妥当。
319 :
氏名黙秘:2007/07/08(日) 15:46:22 ID:???
元凶一日中貼りついて無駄なコピペしまくってるな
死ね
320 :
氏名黙秘:2007/07/09(月) 02:43:19 ID:???
慶應生一律不合格かつノーカウント
他大生不合格者ノーカウント
321 :
氏名黙秘:2007/07/09(月) 02:53:56 ID:???
2007/07/08(日) 13:45:05 ID:???
先週金曜日の毎日小学生新聞に文科省が全法科大学院調査の記事が掲載されていた。
「(慶応大学法科大学院教授がやったことと)似たようなずるをしていなかを調べることになっている。」
と書かれていた。
小学生にまで読まれてるぞ。どうする慶応。
322 :
氏名黙秘:2007/07/09(月) 03:18:22 ID:???
323 :
氏名黙秘:2007/07/09(月) 03:20:35 ID:???
324 :
氏名黙秘:2007/07/09(月) 05:07:26 ID:???
>>322 おれは
>>86に似ていてる。
昨年の公法は行政ぼろぼろも、公法は、110点前後でよかった。憲法がどんぴしゃだったみたい。
325 :
氏名黙秘:2007/07/09(月) 21:06:43 ID:???
密かに得点調整→慶漏は漏洩してもその程度かと笑われる
公に得点調整→漏洩があったことが確実に。その程度の措置で良かったのか、
関係者の責任問題など新たな議論が噴出
得点調整なし→慶漏が合格率高すぎ、慶漏や法務省への非難が噴出
慶漏全員失格→法務省は評価される。全体の合格率もアップして去年との公平性確保。
漏洩問題は一応収束。来年以降の制度論へ。
慶漏は非難されるが、優秀者の滞留で来年以降合格率アップによる再起
可能性。
どうみても慶漏失格が妥当
326 :
氏名黙秘:2007/07/09(月) 23:06:08 ID:???
536 :氏名黙秘:2007/07/09(月) 22:35:21 ID:???
簡単に
1 教団の信仰の自由
→内心は尊重
←他者への配慮
→現実の危険性あれば規制おっけー
→本件では現実の危険あり
2 教団財産権
→消極目的で厳格な規制
←積極目的でゆるやかな規制
→規制態様を勘案すべき
→本件では付随的な規制だからおっけー
3 条例
→上乗せはだめ
←目的違う
→徳島
→目的違うからおっけー
327 :
氏名黙秘:2007/07/09(月) 23:36:07 ID:???
>>326 1信仰の自由
与えられた事実から現実の危険まで認定することができるか疑問。
2教団財産権
本件不許可処分及びその根拠規定たる本件条例の規定は消極目的規制ととらえるべき。
この場合、これらが厳格審査をパスできるか疑問。
*本件条例18条に基づく不許可処分の構造は以下の通り。
(要件)
@@)開発事業協定不締結
A)勧告不服従
A@)まちづくり基本計画不適合
A)市民生活の安全に支障が生ずるおそれ
本件不許可処分は@A)+AA)の要件に基づくもの。
とすれば、消極目的の規制にあたる。
328 :
氏名黙秘:2007/07/10(火) 02:21:43 ID:???
329 :
氏名黙秘:2007/07/10(火) 06:03:51 ID:???
330 :
氏名黙秘:2007/07/10(火) 07:45:24 ID:???
94条との関係で、条例の目的はどう認定した?
やっぱり、個別の許可要件、つまり、住民の意見尊重+安全確保
ってことなのか、それとも条例の目的規定とかから、
「個性的な街づくり」レベルでよいのか、どっち?
331 :
氏名黙秘:2007/07/10(火) 11:33:34 ID:???
>>328 >>20を書いたのは俺だが、別に晒したわけじゃなく、辰巳解説をベースに一般論を言っただけだぞ。
332 :
氏名黙秘:2007/07/10(火) 21:16:57 ID:???
333 :
氏名黙秘:2007/07/12(木) 13:26:18 ID:???
334 :
氏名黙秘:2007/07/12(木) 19:49:54 ID:???
法学セミナーより
94条と20条、22条と29条と14条が論点。
22条は書かなくてもいいが、29条は必須。
22条はなぜか「処分違憲」と判断してる模様。
法令違憲と処分違憲を分けるのは当然の前提で進む。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行政法は訴訟選択と要件判断の両方必要。
具体的には認定取消と発布取消の併合提起+執行停止。
差止は触れる程度でよい。訴えの利益は重要。
裁決主義は法律に明文がないので原処分主義でおk。
したがって10条で裁決の瑕疵に限定される辺りに触れる。
問2のメインポイントは19と24の違い(法令解釈のミス)に触れた上で
19に違反しないこと、24の過重要件も満たさないこと(以上事実認定のミス)、
それらによる裁量権濫用の主張だそーな。
335 :
氏名黙秘:2007/07/12(木) 20:18:54 ID:???
334
まずいとこあるなー。
336 :
氏名黙秘:2007/07/12(木) 20:26:10 ID:???
認定取り消しは題意と違うな
337 :
氏名黙秘:2007/07/12(木) 20:27:43 ID:???
Y丸行政法?
338 :
氏名黙秘:2007/07/13(金) 00:18:13 ID:???
憲法はいいけど、行政法ははずしまくりだ、おれ・・・。
みなさん、どんな感じ?
339 :
氏名黙秘:2007/07/13(金) 09:39:01 ID:???
Y丸があさっての方向いってる可能性ある
340 :
氏名黙秘:2007/07/13(金) 11:10:57 ID:???
>>334 マトモな学者が居ないな・・・
>22条は書かなくてもいいが、29条は必須。
必須ってどういう意味で言ってんだろうな。
書かないと不合格ってか?
>裁決主義は法律に明文がないので原処分主義でおk。
>したがって10条で裁決の瑕疵に限定される辺りに触れる。
これとか、アホかって感じなんだが。
>>334が誤読してるんと違うか。
341 :
氏名黙秘:2007/07/13(金) 11:13:25 ID:???
原本にあたらなあかんな
342 :
氏名黙秘:2007/07/13(金) 12:17:24 ID:???
>
>>334が誤読してるんと違うか。
その可能性大かと
343 :
氏名黙秘:2007/07/13(金) 12:27:11 ID:???
法解釈とか事実認定のミスと、
裁量権の濫用を同一次元で捉えているのも、
未修かと問いたい感じだな。
344 :
氏名黙秘:2007/07/13(金) 15:04:58 ID:???
345 :
氏名黙秘:2007/07/13(金) 15:48:44 ID:???
仕事中だぞこらっ
346 :
氏名黙秘:2007/07/13(金) 20:36:36 ID:???
どこかで書いてあったが、カンニングもそれが試験結果に有利に
働いたか否かを問わず不正行為で失格となるのだから、
具体的に漏洩と試験結果との間に有意な差が仮に無かったとしても
やはり失格にして然るべきだと思う。
347 :
氏名黙秘:2007/07/13(金) 20:37:15 ID:???
カンニングかどうかが論点ですから
348 :
氏名黙秘:2007/07/14(土) 04:12:46 ID:???
349 :
氏名黙秘:2007/07/14(土) 04:22:47 ID:???
とりあえず、
ロー教授<<<<<<2ちゃん
ってことだけは明らかだよな。
ローでは結構間違いを教えられてた気がするよ。
独学しとけばヨカタと思う。
350 :
氏名黙秘:2007/07/14(土) 05:05:38 ID:???
憲法29条書いてないよ。みんな書いてるの?
回り少ないんだが。
351 :
氏名黙秘:2007/07/14(土) 07:04:27 ID:???
22とするか29とするかはその人のセンス次第
個人的にはどちらでもいいと思う
352 :
氏名黙秘:2007/07/14(土) 07:36:37 ID:???
法学セミナー曰く、29条は必須。
22条は書いた方がいいが書かなくても
大して問題はない。
353 :
氏名黙秘:2007/07/14(土) 08:01:53 ID:???
354 :
氏名黙秘:2007/07/14(土) 08:10:47 ID:???
「主な論点」四つ
A20Tor14T
B29
C22
D94
AとCは処分違憲の主張。
BとDは法令違憲の主張。
Bは書かなくても大きな問題はない。
以上が法学セミナーの解説。
まとめると・・・
20Tor14Tと29と94の三つは主な論点として論述することが求められる。
処分違憲と法令違憲は区別して論じなければならない。
355 :
氏名黙秘:2007/07/14(土) 08:59:22 ID:???
処分違憲と法令違憲分けてる奴なんて
ほとんどいないだろ。
356 :
氏名黙秘:2007/07/14(土) 09:07:54 ID:???
357 :
氏名黙秘:2007/07/14(土) 09:21:38 ID:???
>>354 20or14って14書けば20はいらないってことか?
それはありえないと思うが。
358 :
氏名黙秘:2007/07/14(土) 09:25:28 ID:???
>>357 信条による差別と被るからね。
書くことは一緒だと思うけど。
ただ、ヒアリングの自由とは何か、
ていう問からすれば20はいるだろうね。
359 :
氏名黙秘:2007/07/14(土) 12:56:30 ID:???
>>355 入り口で分けなくても中身論じたら自然と区別せざるを得ないだろ
その意識がなかったのならまた来年ノシ
360 :
氏名黙秘:2007/07/14(土) 12:57:32 ID:???
361 :
氏名黙秘:2007/07/14(土) 15:12:33 ID:???
>>360 宗教による差別と信条による差別は被るぞ。
理解不足はお前。芦辺にすら書いてある基礎知識。
362 :
氏名黙秘:2007/07/14(土) 15:13:44 ID:???
14で代替できないって意味でしょ
批判する前にちゃんと人の書き込み理解しな
363 :
氏名黙秘:2007/07/14(土) 15:22:09 ID:???
>>14 平等に関しては代替できるだろ。
問に答えるには足りないが、と書いてあるのに
なお批判するということは、
平等についても代替不能と考えていることになる。
ということでお前が勉強不足。
364 :
氏名黙秘:2007/07/14(土) 15:33:52 ID:???
>>363 平等に関してはできるってのが意味不明
全体的に文章の意味が不明
365 :
氏名黙秘:2007/07/14(土) 15:36:33 ID:???
366 :
氏名黙秘:2007/07/14(土) 15:37:57 ID:???
まるっきり分かってないことに気づかないって怖いですね
367 :
氏名黙秘:2007/07/14(土) 15:39:31 ID:???
14条w
368 :
氏名黙秘:2007/07/14(土) 15:40:24 ID:???
>>366 まあ解説の松本先生なら
芦部先生と違って潮来いらないから
阪大行って解説でもしてもらってこいw
369 :
氏名黙秘:2007/07/14(土) 15:42:09 ID:???
14条ワロスw
370 :
氏名黙秘:2007/07/14(土) 15:42:19 ID:???
20Tあるいは14Tが一つ目の論点
馬鹿が一人必死ですね
371 :
氏名黙秘:2007/07/14(土) 15:42:48 ID:???
14条ってセンスねーwww
372 :
氏名黙秘:2007/07/14(土) 15:43:34 ID:???
あれか。
29条いらない、20条こそメインといってた元凶が
29条必須で20条代替可と書かれて涙目なのか。
373 :
氏名黙秘:2007/07/14(土) 15:45:02 ID:???
14条しか書いてない奴涙目wwwwww
374 :
氏名黙秘:2007/07/14(土) 15:45:32 ID:???
元凶の憲法まとめ
法令違憲と処分違憲を分ける必要はない。
94条はサブですらない。
20条がメインである。
29条とかアホの書くこと。
375 :
氏名黙秘:2007/07/14(土) 15:46:31 ID:???
20条メインじゃない池沼とかいるのか?wwww
376 :
氏名黙秘:2007/07/14(土) 15:47:29 ID:???
法セミの憲法まとめ
法令違憲と処分違憲は分けて考えるのが当然である。
94条はメイン論点。
20条は「20条あるいは14条」と並べられる程度の論点。
29条は必須。
結論:元凶は不合格
377 :
氏名黙秘:2007/07/14(土) 15:48:45 ID:???
自分の頭で考え自分の言葉で書き込みしてくれませんか
www
378 :
氏名黙秘:2007/07/14(土) 15:49:49 ID:???
法セミの挙げる「主な論点」四つ
A20Tor14T
B29
C22
D94
元凶
A○
B〜D×
379 :
氏名黙秘:2007/07/14(土) 15:51:42 ID:???
20条しか書かない→法令違憲を書かない→50点満点スタート
570条しか書かない→541条を書かない→20点満点スタート
不公正発行はメイン!→実はネタ論点で法セミでは無視→m9(^Д^)プギャーーーッ
380 :
氏名黙秘:2007/07/14(土) 15:55:31 ID:???
自分の頭で考え自分の言葉で書き込みしてくれませんか
m9(^Д^)プギャー
381 :
氏名黙秘:2007/07/14(土) 16:26:11 ID:???
382 :
氏名黙秘:2007/07/14(土) 16:28:53 ID:???
でもヤツは22条は書いたと
383 :
氏名黙秘:2007/07/21(土) 13:55:27 ID:???
保全
384 :
辰巳の杜:2007/07/21(土) 15:51:00 ID:???
385 :
氏名黙秘:2007/07/22(日) 21:37:06 ID:???
教団に29条主張させて、市は原告適格がそもそもないって反論すればよかったのか
いまさら気がついた
386 :
氏名黙秘:2007/07/23(月) 00:24:25 ID:???
それは一つの構成に過ぎないよ
387 :
氏名黙秘:2007/07/23(月) 07:48:56 ID:???
主張適格ね。
388 :
氏名黙秘:2007/07/24(火) 15:22:28 ID:???
389 :
氏名黙秘:2007/07/31(火) 20:57:09 ID:???
というか植村教授に漏洩を持ちかけたのは、ロー生だろ。
先生一人に責任押し付けて、自分は合格って、許されない!
390 :
氏名黙秘:2007/08/01(水) 11:05:44 ID:???
マルチのせいでこの問題は一部の頭のおかしい奴の
陰謀だと言われだしているんだよ。
法務省とかに池
391 :
氏名黙秘:2007/08/01(水) 11:32:02 ID:???
確かにw
392 :
氏名黙秘:2007/08/05(日) 00:17:51 ID:???
一部の無茶な連中は真正なのか撹乱工作なのかわからんな
393 :
氏名黙秘:2007/08/11(土) 22:03:49 ID:???
参議院第1党を味方に付けて、慶應生を失格に追い込もう!!
そうすれば俺らにも合格のチャンスがある!!
http://www.maekawa-kiyoshige.net/active.htm 質問主意書は次の通りです。
ご意見等、どうぞ何なりとお寄せ下さい。
植村教授の漏えい(あるいは漏えい疑惑)は、本年度の司法試験、
特に植村 教授から漏えいを受けた受験生らの成績にいかなる影響を
与えたのか、明らか にされたい。
司法試験に限らず、いかなる試験においても、事前に問題を知らされていた
受験生と、そうではない受験生とでは、前者が著しく有利であり、よって
試験の公正さを害することは明白である。他の受験生の公平感を阻害しない
ためにも、司法試験の公平性に対する国民の理解のためにも、誰もが容易に
納得できる明快な答弁を示されたい。
394 :
氏名黙秘:2007/08/17(金) 18:59:01 ID:???
395 :
氏名黙秘:2007/08/19(日) 18:25:36 ID:???
周りの人の行政のできってどんな感じ?
執行停止書けないやつとかいた?
10条2項書けないやつはどんくらい?
最後の問題2ページだけ、グダグダ…とか結構いる?
396 :
氏名黙秘:2007/08/19(日) 18:28:43 ID:???
行政は各問の配点が気になる
397 :
氏名黙秘:2007/08/19(日) 21:10:12 ID:???
398 :
氏名黙秘:2007/08/20(月) 06:56:39 ID:???
ここでご託並べてる暇あったらあんたたちも協力してくれ
訳あって署名できない人もこれならできるはずだ
やり方は簡単
2ちゃんのローや新司関係のスレに張るだけ。
一人1個でいいから。
植村教授の行った新司法試験の出題内容の漏洩について、法務省が行った調査に不服のある受験生有志が、
本件を調査する第三者委員会の設立と是正措置の要否に関する再検討を求めて、署名活動を展開しています。
この署名活動には、先に植村教授を刑事告発した樺島正法弁護士が、署名の取りまとめ役として活動を支援しています。
まとめサイト
http://www34.atwiki.jp/vipepper/ 署名用紙はこちら
http://keio-ls.ath.cx/upld/file/file018.doc 上記趣旨に賛同していただける場合は
司法の廉潔を守るために9月3日までに是非とも署名をお願いします
399 :
氏名黙秘:2007/08/20(月) 13:28:02 ID:???
執行停止に気づけない・・・致命的(送り返されても代理人立てれば訴訟はできるというのが判例の立場だから依頼者の希望を叶えるには特に重要)
10条2項落とし・・・・・致命的(原則の原処分主義・特別法があれば裁決主義という超基本の論を展開できない)
400 :
氏名黙秘:2007/08/22(水) 13:40:25 ID:???
d
401 :
氏名黙秘:2007/08/24(金) 08:31:19 ID:???
つまり以下の要素を勘案し「大学ぐるみ」と考えれば今回のことはつじつまはあうわけだ。
・脅威の的中率
・問題の回だけ出題者欄空欄
・後から明らかにされた出題者は派遣検事で慶大卒
・しかしその派遣検事は考査委員ではなかった←追加
・元同僚植村の「合格者が二桁になってしまうのを恐れた」発言
・元同僚植村の不適切行為(実際は漏洩の可能性大)
・論文など恐れるに足らぬといわんばかりの受験回避率の低さ
・司法研は慶大のHPにも載ってる立派な慶大の機関
402 :
氏名黙秘:2007/08/25(土) 00:49:26 ID:???
403 :
氏名黙秘:2007/08/25(土) 20:03:36 ID:0UA0XlRA
新司行政法設問2で裁量書かないとダメとか言ってたアホは反省しろ!
受験新報の解説参照
404 :
氏名黙秘:2007/08/25(土) 20:30:20 ID:???
>>403 受験新報(野呂教授)にこの元ネタ判決書いてあるな。
米丸はここで元ネタ判決知ったのだな
405 :
氏名黙秘:2007/08/25(土) 20:49:03 ID:???
>>402 元ネタの判例は最後に裁量に触れているからミスリーディングしたんじゃねーか?
どっちにしろ裁量は有害的記載事項だな
406 :
氏名黙秘:2007/08/25(土) 21:00:28 ID:???
>>402 モロだな。これはすごい。
俺の再現をみているような錯覚を覚える。
407 :
氏名黙秘:2007/08/25(土) 23:17:41 ID:???
408 :
氏名黙秘:2007/08/25(土) 23:19:23 ID:???
>>176を越える再現はいまだ現われず
自信ない組がさらさないだけか、それとも出来が思ったよりいいのか
409 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 00:00:59 ID:???
執行停止落としなんて都市伝説だよ
410 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 00:05:55 ID:???
執行停止の人もいるんじゃないの?差止派が1割くらいはいるかもよ。
6通の再現答案のうち、1人は差止だったし。
411 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 00:07:50 ID:???
あ、訂正。
執行停止の人→執行停止落としの人ね。
412 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 00:11:28 ID:???
伊藤塾のハゲテル先生が3−4割落としてるってコメントしていたような
ぼーと聴いてたから、聞き間違いかもしれないけど
413 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 00:15:45 ID:???
執行停止は分からないけど
差止め書いたのが4割といったのは覚えてる
414 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 00:20:44 ID:???
>>405 え?裁量なんでダメなの?
俺裁量しか書いてないんだが・・
415 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 00:22:17 ID:???
>>413 解説って短答発表後の話かな?
俺の周りでは、短答落ちに執行停止落としは複数名いたけど、
クリアした連中でそういう話は聞かない。
まぁサンプルが少ないからなんともいえないけど。
416 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 00:23:47 ID:???
>>414 刑罰法規で裁量なんてあったらいかんでしょ
417 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 00:26:57 ID:???
>>416 じゃあ設問2は何かけばいいわけ?
違法性主張する前提として必ず裁量論が
前提になるはずじゃない?
418 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 00:32:28 ID:???
そういうことにはならないと思うけど
419 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 00:33:23 ID:???
裁量論のみ展開した場合、
設問2は何割くらい得点できるでしょうか
420 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 00:36:13 ID:???
裁量論のみって?
具体的事実の評価はしたんでしょ?
421 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 00:41:47 ID:???
>>414 元ネタ裁判例では、在留外国人が24条4号イ(資格外活動)にいう同法19条1項の規定に
違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行っていると明らかに
認められる者に該当した場合であっても、法務大臣から権限の委任を受けた入国管理局長が
退去強制を行わずに本邦に在留することを特別に許可することができ、
その特別在留許可をしないことについて裁量の逸脱濫用がないとされている。
それ以外のところで裁量論を論じるとまずいのじゃないか。
422 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 00:43:07 ID:???
>>417 出入国管理及び難民認定法(平成16年法律第73号による改正前)24条4号イ(資格外活動)にいう
同法19条1項に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を
「専ら行つていると明らかに認められる」場合の意義
について書けばいんじゃね?
423 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 00:46:52 ID:???
とにかくあてはめを厚く書けばいいんだろ
424 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 00:50:02 ID:???
422の言うとおり。
6月頃は裁量統制論を書かないやつは終わったとかいうやつが多くて、俺がどんなに裁量ないって
言っても相手にされなかったなー
あいつら今頃どう思ってるんだろう?
425 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 00:50:48 ID:???
行政法の出題趣旨として、個別法の規制の構造をサクッと理解して、
的確な主張を組み立てるっていう点があると思う。
だから、裁量について書かなくても、24条の要件に沿って
事実を分析できていれば、点はつくと思う。
ただ、行政法総論にも点は振られているはずで、
そうだとすると、要件裁量かな、と思う。
ただ、結論としては、裁量否定が妥当だと思うけど。
いずれにせよ、内容がちゃんとしていれば点はつくと思う。
426 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 00:51:27 ID:???
そうやって淘汰されてくもんだ
427 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 00:53:10 ID:???
は?
裁量論がメインじゃないってのは
どこソースナわけ?
まだ確定したわけじゃないだろ
428 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 00:55:10 ID:???
裁量メインの人ってどういう構成で、
分量の割合的にどうなるの?
429 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 00:55:27 ID:???
430 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 00:55:57 ID:???
>>427 法セミ・受験新報・その他予備校
どこも裁量論メインなんていってないけど
431 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 00:57:16 ID:???
>>430 所詮、法セミ、予備校。
去年も法セミは考査委員に酷評されてたじゃんw
432 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 00:58:39 ID:???
433 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 00:59:38 ID:???
>>425 24条の要件裁量について論じた上で裁量肯定するよりは、
裁量について書かなくても、24条の要件に沿って
事実を分析しているほうがよさそうに思えるが。
434 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 01:00:18 ID:???
裁量厨涙目wwwwwwwwwwww
435 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 01:02:56 ID:???
436 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 01:04:29 ID:???
試験直後の煽りあいだなww
437 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 01:05:04 ID:???
>>433 うん。俺も配点的には24条要件が大きいと思う。
実際に答案でも要件裁量に一応触れて、否定した上で、
24条要件を誘導に乗って厚めに論じた。
裁量は、行政法総論について何も書かないのが怖くて触れた。
あとは、設問1で違法性の承継に触れたくらいなんだよなぁ…
438 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 01:06:01 ID:???
すくなくとも
>>402の裁判例が24条の要件裁量については論じていないから、
ここの裁量を書かなかったからといって減点になることはない。
439 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 01:07:29 ID:???
受験新報の解説みてなるほどと思った
違法性の承継の問題は弁護士が解決してくれてるから書く必要ないんだよね
つまり、発布処分を争うけど
違法性の承継が認められない場合に備えて、認定ないしは裁決を争うと
440 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 01:08:01 ID:???
>>437 オレは迷った挙句、裁量については論じなかった。
ちょっと怖かったけど、裁量は無いように思ったから。
441 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 01:08:49 ID:???
442 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 01:09:06 ID:???
いずれにせよ、弁護側の主張なんだから
裁量を広く認めるわけにはいかない
メインは具体的事実の評価にあるはず
443 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 01:10:46 ID:???
>>441 受験信奉を読んでから言え。
裁量はないとはっきり書いてある
444 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 01:12:02 ID:???
受験新法ww
法学書院だっけ?w
445 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 01:14:23 ID:???
受験新報の解説はなかなかいいぞ
読んでないなら読んだほうがいい
446 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 01:30:19 ID:???
それに比べて法セミは例年しょぼいねww
447 :
夜も不安で眠れない:2007/08/26(日) 03:05:31 ID:IWdzSXLI
行政法は受験新法の解説わかりやすかった。
憲法の構成晒してみる。29や22、14は触れられてない。
設問1
B教団の主張 94条違反と20条違反
94条…C市街づくり条例は「法律の範囲内」といえない。
20条…集団生活を営むということは、B教の信仰の実践の場。
その集団生活の場である本部施設建設への不許可処分。
この処分は条例16条の「周辺住民の過半数の同意」を得られないことを理由とし、条例18条の「市民生活の安全に支障が生ずるおそれがある場合」にあたるとするもの。
この要件にあたるかの判断の際に、B教団の協議の内容に着目している。
→よって、厳格な審査基準、具体的には明白かつ現在の危険の基準が妥当すべき。
448 :
夜も不安で眠れない:2007/08/26(日) 03:06:39 ID:IWdzSXLI
設問2
C市の反論 94条に反しない&20条に反しない。
94条…徳島市公安条例判決の基準である『趣旨・目的・内容・効果』から反論
20条…条例16条の「周辺住民の過半数の同意」については、同規模の開発事業を
行おうとするものすべてに課しているものである。この同意が得られないこと
により条例18条の「市民生活の安全に支障が生ずる恐れがある場合」にあたるかに
関しても、一般的に周辺住民の理解を得られないまま大規模な開発をすすめると、
周辺住民とのトラブルになることを指すものである。
→よって、本件不許可処分は内容中立規制であり、LRAの基準が妥当すべき。
自身の見解
94条…徳島市公安条例事件判決より、都市計画法と条例は趣旨目的が異なり、94条に反しない。
20条…違憲審査基準として何を用いるべきか。
周辺住民の同意が得られないのは、開発を行うものが本件B教団であることが最大の理由。
そのようなB教団に対して、同意が得られないことを理由に不許可処分をすることは内容規制にあたる。
→明白かつ現在の危険の基準が妥当すべき。
明白かつ現在の危険の基準に照らし、
確かに・ テロ事件で逮捕されなかったA教団の幹部がそのままB教団の幹部
・ 経典も同一
しかし・ テロ行為につき、B教団は反省&決別宣言
・ B教団の幹部が元A教団の幹部なのも、A教団が解散した以上、信仰を続けるには自然な流れである
従って、明白かつ現在の危険は認められない。
…内容規制とかの話が唐突&視点に引きづられた感がある&予備校チックなので、
自分ではなんとか平均くらい行けばと思ってるんやが…。
厳しいかな。意見求む。
449 :
夜も不安で眠れない:2007/08/26(日) 03:08:25 ID:IWdzSXLI
447448
コピペをミスった…。読みにくいな。すまん。
450 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 05:08:42 ID:???
結論の妥当性から突っ込みは来ないの?
俺は教団の主張はまさに447の通りで構成したけど、市側の主張は経済的自由の制限に過ぎないとして合理性審査。
で、裁判所の見解(要するに私見)で内容中立規制の中間審査に落として、教団を負けにした。
かなり苦しいこともやっている。
条例の解釈では明らかに「安全に支障が生じるおそれ」ってのは、例示からして自然災害が念頭に置かれていると思ったから。
あそこに教団と住民との大規模衝突を含めるため、アクロバティックな屁理屈を述べている。
でも、「オウムを勝たせたら絶対にまずいだろ」という意識が働いた。これってどうなのかな。
451 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 05:11:11 ID:???
勘違いされたくないので書いておくが、俺は別にオウム嫌いでもなければ病的なオウマーでもない。
ただ、「国家試験を受けている」という都合上、試験中のみ国家主義者的仮想人格を形成した。
変なことで点数を引かれたくないからな。オウムはリベラルな学者でも嫌っている人が多いし。
452 :
夜も不安で眠れない:2007/08/26(日) 05:28:04 ID:IWdzSXLI
>>450、451
レスさんくす。
指摘のとおり簡単な理由で違憲にすると、結論の妥当性云々より『説得力がない』という点で引かれそうやな。
俺の筋では不許可処分の元となった「安全に支障が生じるおそれ」があるという要件の検討で、市側はB教団の
教義内容に着目してるとしか(その場では)いいようがなかった。
内容規制となると、どうしても厳しい基準が立ってしまう。
あてはめは反対利益を意識的に拾ったつもりやけど、最後はB教団はA教団とは違うんやから、と開き直って
20条違反にしてしまった。
行政法で時間かかって混乱したままの突入やったからなぁ。実務家にあたらんこと祈るよ。
453 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 05:34:30 ID:???
>>452 ああ、これはまさに「内容中立規制を内容規制的に濫用する」場合そのものだ。
俺が年明けてすぐの授業で、憲法の教授に「こういう場合はどうすりゃいいんですか」と聞いたら、
「どうにでもできるしどうにでも書ける、だからこそ面白い」とニヤニヤされたわ。
こういうのが出るんだな。
454 :
夜も不安で眠れない:2007/08/26(日) 05:50:00 ID:IWdzSXLI
>>450、451
資料3のうち、教団の「教団施設本部は信仰生活の拠点となるものであり信仰を実践する場所だ。」
に対する市側の反論のうち「私たちはあなた方の信仰自体を否定するつもりなど毛頭ない。ただ、
条例が定める条件を満たすことを求めている」って発言からは、信仰=施設本部での集団生活
ってことを市側は踏まえたうえでの反論をしてるのかと思い、それが最後までひっかかった。
試験後は行政法の衝撃のほうがすごかったけど、今は憲法のほうがむしろ難しかったんちゃうかと
思ってるよ…。
455 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 05:54:38 ID:???
採点は実務家1人と学者1人でやってその平均
456 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 05:58:51 ID:???
こうやってみるとさ、明らかに94条より20条のほうが奥深いし悩ましいよな。
その意味では20条のほうを厚く書くべき問題だったな。
当てはめや他の人権規定との絡みも難しかったし。
457 :
夜も不安で眠れない:2007/08/26(日) 05:59:27 ID:IWdzSXLI
>>453 『内容中立規制を内容規制的に濫用する』
このフレーズ、試験中混乱しまくってた当日の俺の耳元で囁いてやりたい。
>>455 そうなんや…ふぅ。結論までの過程を見てほしいと言い切れたらええんやが、
グダグダにしか書けてないのが痛い。
458 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 06:04:25 ID:???
支障が生じるおそれ云々の文言は正面から扱うべきだよ。
間違いなく点が振ってあると思う。
459 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 08:13:03 ID:???
460 :
夜も不安で眠れない:2007/08/26(日) 18:39:19 ID:IWdzSXLI
ついでに行政法の答案を晒してみる。
個人的には設問1(2)で条文指摘が抜けてる&理由うわごと、が痛い。
あと、(1)の要件の検討も雑だったし、「重大」であれば「回復不能」かどうかは改正の経緯から
重視すべきでないみたいな、調子に乗って筆すべり系の余事記載もある。
設問2は、行政法総論に絡めて書きたいなぁと現場では思ったが、
もともと総論苦手な上に、問題文が「いかなる実体法上の主張をすべきか、詳細に論じなさい」となって
いたから、事実を拾って詳細に当てはめれば、点数はもらえるかなと開き直った。
設問1(1)
退去強制令書の発布の取消訴訟 + 送還部分&収容部分への執行停止。
退去強制令書の発布に処分性あり。その取消訴訟。
これだけでは執行不停止の原則(行訴25条2項)により、本国に送還されてしまう。そこで、仮の救済として送還部分への執行停止。
「重大な損害、緊急の必要性」本国送還されると第一審すら受けられない等で損害は重大。肯定。
さらに、収容部分への執行停止。
「重大な損害、緊急の必要性」勉学に支障が生じる等で損害は重大。肯定。
(2)
3段階の行為を一体と捉えて、裁決を取消訴訟の対象とし、その中で認定の違法を争うとすべき。
明文の規定を重視し、裁決の取消訴訟で争えるのは裁決固有の瑕疵に限られるという説もあるが、権利救済の観点からは前者が妥当と考える。
461 :
夜も不安で眠れない:2007/08/26(日) 18:41:09 ID:IWdzSXLI
設問2
出管19条に反しない。
・一週間に28時間以内である。
・卒業単位の大判を三年次ですでに修得し、成績も問題がない。
・稼動目的は学費その他の必要経費を補うもの
→上陸後の事情変更(本国の父親の工場倒産し、仕送り途絶える)については、社会通念上散見されることなので、それを考慮したうえでは、専ら賄っているとは言えず、補っているとすべき。
・申請の活動が、学生の通常行うアルバイトの範囲内。
→どんな店かではなく、いかなる業務に従事していたかで判断すべき。本件では、店は風営店であるが、作業の内容はファミレスと変わらないものであった。
仮に出管19条に反するとしても、「専ら行っている」とは言えず、出管24条に反しない。
出管70条1項4号で「専ら行っている」場合は刑を加重。出管73条で同70条1項4号を除いた19条違反を別途罰する。
→ この規定の態様から「専ら行っている」の解釈は厳格に解するべき。具体的にはアルバイトで得た金銭を遊興費として用いている場合や、風俗店でホステスとして専心して活動している場合など、学業への怠慢、非行事実が明らかになっているような場合に限定すべき。
本件ではそのような場合に当たらないので、出管24条には反しない。
処分性の当てはめとか、色々思い出せないとこがある…。
462 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 19:33:11 ID:???
中の上か上の下くらいいってるよ
463 :
氏名黙秘:2007/08/26(日) 20:44:26 ID:???
慶応はロー認定を取り消せよ。今年の受験者は全員失格にすべし。
組織ぐるみの不正行為に法務省がどう判断するか見ものです。
やはり握りつぶしますか?
464 :
氏名黙秘:2007/08/27(月) 01:36:27 ID:???
慶応は法務省の子飼いのローだからね。徹底的に守っている。えこ贔屓もいいところだ。
465 :
氏名黙秘:2007/08/27(月) 10:08:53 ID:???
466 :
氏名黙秘:2007/09/01(土) 09:30:02 ID:???
しね
467 :
氏名黙秘:2007/09/02(日) 00:37:29 ID:???
慶漏しね
468 :
氏名黙秘:2007/09/02(日) 11:23:54 ID:???
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(::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::\ 〜ネタミ
/::::::::::ワノ::::::::ノ::::::::ヽ:人::::::::::ヽ:::::::::::::::) 〜ヒガミ
(::::::::::/:::ハ):::ノ::::ノ ) ノノヾ::::::::::::丶::::ヽ 〜シット
(:::::::::/ 彡 ノ ノ :: 彡:/)) ::::::::::) 〜ヒガイモウソウ
(::::::::::/彡彡彡彡彡 ミミミミミミミ :::::::::::) 〜
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| ::: -=・=- -=・=- ::: :::) ムッキー!
|:/ ノ ヽ ヽ|ヽ
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/ , - 、 ,, `ヽ \/  ̄` ' - 〈_/ ,ゝ--、
/ ヽ | / ノ
,, 、 / ヾ ヾ ヽ-' 、 ,/
- '' ヾ ( ヽ 丶 ! '' ,, ゝ" |
''" \/ヽ ヽ ヽ _ 'i / ヽ
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469 :
氏名黙秘:2007/09/18(火) 01:21:57 ID:???
捕手
470 :
氏名黙秘:2007/09/18(火) 02:36:59 ID:???
九月十七日、『慶漏の日』
↑
悪い冗談だ
471 :
氏名黙秘:2007/09/21(金) 15:37:36 ID:???
472 :
氏名黙秘:2007/09/21(金) 22:44:22 ID:???
473 :
氏名黙秘:2007/09/21(金) 22:46:43 ID:???
ところで小問2の前半で個別事情考慮義務とかみんな書かなかったの?
474 :
氏名黙秘:2007/09/21(金) 22:56:29 ID:???
俺の場合、個別事情は在留目的の実質的変更があるかのあてはめで使った
475 :
氏名黙秘:2007/09/26(水) 01:46:10 ID:???
あの条例の問題点として、そもそも周辺住民の同意を建物建設の拒否権にすることが、
財産権の制約としてどうなの、ってのもあったらしいな。完全に見落とした。
476 :
氏名黙秘:2007/09/26(水) 10:15:08 ID:???
ふーん
477 :
氏名黙秘:2007/10/01(月) 23:45:22 ID:???
辰巳の柳澤、
「じゃないよ〜」
「○○なんてだめだよ〜」
という言い方が不愉快です。
478 :
氏名黙秘:2007/10/13(土) 03:17:59 ID:???
479 :
氏名黙秘:2007/10/13(土) 03:23:15 ID:???
俺は財産権メインで書いたが最下位層だぞw
信教の自由がいかに大切か論じた者勝ちの
創価ロー大勝利の問題だよ
480 :
氏名黙秘:2007/10/13(土) 03:29:41 ID:???
財産権メインで書いても120越えたよ。市も勝たせたし。要は書き方の問題じゃない?
481 :
氏名黙秘:2007/10/13(土) 03:31:45 ID:???
要は文章力試験か。
どの科目もそうだよな。
もうやめたい。
482 :
氏名黙秘:2007/10/13(土) 14:32:40 ID:???
>財産権メインで書いたが最下位層だぞw
同意します
483 :
氏名黙秘:2007/10/16(火) 21:13:13 ID:???
流れ無視してごめんだけど、公法は何のテキストで何を勉強すべきですかね?
基本書は4人組でいいのかな?
484 :
氏名黙秘:2007/10/17(水) 09:57:41 ID:???
時代は浦部だよ
485 :
氏名黙秘:2007/10/18(木) 19:44:27 ID:???
出題趣旨の、
>「周辺住民の過半数の同意」要件が、実際上、いわゆる禁忌施設への
>拒否として機能することも問題となる。
>このような要件を置くことの合憲性である。
これは憲法何条に反する、ということになるのでしょうか?
486 :
氏名黙秘:2007/10/19(金) 01:21:12 ID:???
居住移転の自由か、財産権の制約になると書くんだろうな。
俺は土地という財産の性質として、近隣との関係を無視して利用する事が不可能であるから、
一定の土地利用に関して、周辺住民の過半数の同意を要件にすることも、土地という財産権に内在する制約として違憲ではないとした。
審査基準としては合理性の審査だな。消極積極二分論は一応取り上げて否定。戸波に教わったものでw
487 :
氏名黙秘:2007/10/19(金) 04:09:11 ID:???
一つ疑問なんですが、個別の事案ごとに審査基準って変わるんでしょうか?
本件については、宗教団体だから信教の自由が問題になるわけですが、
法令の違憲性について、制約される人権によって審査基準が変わるわけですが
本件については、信教の自由を制約される人権としてしまってよいのでしょうか?
それとも法令の段階では問題とせず、適用の段階で信教の自由を問題とするのでしょうか?
488 :
氏名黙秘:2007/10/19(金) 07:27:33 ID:???
>>485 本問だと、宗教的活動の自由だろ。
「本問で専ら問題になるのは宗教的活動の自由である」って
言ってんだから。
489 :
氏名黙秘:2007/10/19(金) 07:30:54 ID:???
直接民主制的制度の導入の可否はスルー?
人権と統治は車の両輪
490 :
氏名黙秘:2007/10/19(金) 08:09:51 ID:???
491 :
氏名黙秘:2007/10/19(金) 14:18:50 ID:???
争点じゃなかったからね
旧試なら大きな論点だったかな
492 :
氏名黙秘:2007/10/19(金) 17:17:38 ID:???
この遅さならいえる
俺は94条と20条しか書いてないけど132点
493 :
氏名黙秘:2007/10/19(金) 17:26:52 ID:???
494 :
氏名黙秘:2007/10/19(金) 21:03:51 ID:???
>>493 また今度ね…
ちなみに行政法は完全に壊滅してるので
憲法が跳ねたとしか思えない
495 :
氏名黙秘:2007/10/19(金) 21:52:30 ID:???
>>487 教団は宗教活動の自由が制約されたと主張する。
市は財産権の合理的な制約に過ぎないと反論する。
あとは自由にどうぞ。結論で俺は中間審査に落とした。131点。
496 :
氏名黙秘:2007/10/19(金) 22:54:32 ID:???
> 教団は宗教活動の自由が制約されたと主張する。
> 市は財産権の合理的な制約に過ぎないと反論する。
ここまでそれなりに書いて、自分の考えは市側の主張と同じくと書いて100点台・・・
497 :
氏名黙秘:2007/10/19(金) 23:05:00 ID:???
>>495 >>487の問いに答えていないような
ところで14条とか検討した人は14条も審査基準別個に立てた?
法学セミナーのだと14条無視してるんだよね。20条で処理してる。
498 :
氏名黙秘:2007/10/19(金) 23:29:12 ID:???
14条オンリーは筋悪でしょう。14条を使いたい場合は、本件原告となにとの間で不平等があるか、書かなきゃならない。
で、他の業者は同規模くらいの建物建設が認められている、とかいう事例が問題文中にない。
14条かつ20条で行くとしたら、他の宗教団体は似たような規模の信者居住施設の建設が認められているのに、
問題文の教団だけは認められなかった、として20条に加味する形で14条を書く。
14条違反が起きるような事件では、たいてい平等権以外の実体権の侵害も起きている。そっちを書く方が本質に近い。
499 :
氏名黙秘:2007/10/19(金) 23:46:13 ID:???
だな
14条はそういう特殊な人権
500 :
氏名黙秘:2007/11/14(水) 14:03:20 ID:???
あげ〜
501 :
氏名黙秘:
良スレなのにもったいない