初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ96
1 :
氏名黙秘 :
2007/05/14(月) 14:53:20 ID:???
2 :
前スレ991 :2007/05/14(月) 15:09:29 ID:???
991 :氏名黙秘 :2007/05/14(月) 13:42:58 ID:???
友人宅からカメラを盗もうと思って忍び込んだんだけど失敗し、
翌月改めて友人宅に忍び込んでカメラを盗んだという場合、
前者で窃盗未遂罪が成立、後者で窃盗既遂罪が成立する場合は、
両者は併合罪になるのでしょうか?それとも包括一罪になるのでしょうか?
>>992-997 ありがとうございました。
併合罪になるとする説が有力なようですが、
(1)他人に売却した土地に抵当権を設定し(横領罪成立)、
翌月その抵当権者に代物弁済した(横領罪成立)場合、
(2)お金を払う気もないのに掛け金払いで商品を購入し(1項詐欺罪成立)、
翌月末に回収に来た売主を殺害して代金支払を免れた(2項強盗罪成立)場合、
それぞれは、併合罪になるのでしょうか?それとも包括一罪になるのでしょうか?
先の質問で併合罪とした場合には、これらも併合罪になるのでしょうか?
3 :
氏名黙秘 :2007/05/14(月) 15:43:45 ID:???
4 :
前スレの983 :2007/05/14(月) 16:31:57 ID:C0rggdKU
「未成年者略取誘拐罪が成立するためには、 被害者が未成年であることの確定的認識が必要である」 が間違っているのですね? ありがとうございました! これは、未成年でないとわかっていなくても、 同じく未成年者略奪が成立するという事ですよね?
5 :
氏名黙秘 :2007/05/14(月) 17:37:59 ID:47FWGywC
初学者なもんで誰かお願いします。 抵当権の実行の際、日本では消除主義により、抵当不動産の制約はなくなる、というふうに勉強したのですが、 一括競売のとこで、抵当権に対抗できる権原によって占有している者が建物を立てた場合は、一括競売できない、とあります。 例えば地上権の登記が抵当権よりも先にあった場合、消除主義は採用されないのでしょうか? 抵当権に対抗できる権原という言葉は、消除主義と矛盾しているようで、よく理解できません。
6 :
氏名黙秘 :2007/05/14(月) 17:40:15 ID:???
消除主義の意味を誤解してると思われるので調べましょう。
7 :
氏名黙秘 :2007/05/14(月) 17:57:49 ID:???
8 :
氏名黙秘 :2007/05/14(月) 18:00:27 ID:47FWGywC
6 ご指摘ありがとうございます。できるだけ買受人の負担をなくそうというのが、消除主義であり、 競売において、消除主義が採られている、というのは間違いでした。 権利によって違うわけですね
9 :
氏名黙秘 :2007/05/14(月) 18:11:40 ID:???
株式を買う費用を補助するタイプの従業員持株制度に基づき 会社が株式を購入する従業員にお金をあげた場合に 株主平等原則が問題になるとともに株主の権利行使についての利益供与禁止規定(120T)に触れないかも問題となる、とする参考書があります ここで私はこの場合株主のどの権利に対して利益供与がなされるのだろう?と疑問に感じました 新たに株式を購入することは自益権でも共益権でもないと思うので、120Tには触れないのではないかと 仮に120Tがひろく自益権・共益権以外にも利益供与を禁止するものならば私の勘違いなのですが、どうなんでしょうか?
10 :
氏名黙秘 :2007/05/14(月) 18:33:57 ID:???
>>2 (1)他人に売却した土地に抵当権を設定し(横領罪成立)、翌月その抵当権者に代物弁済した(横領罪成立)場合?
後者は不可罰的事後行為になると思う。
(2)お金を払う気もないのに掛け金払いで商品を購入し(1項詐欺罪成立)、 翌月末に回収に来た売主を殺害して代金支払を免れた(2項強盗罪成立)場合、併合罪になるのでしょうか?それとも包括一罪になるのでしょうか?
実質的に同一の財産的価値の侵害を二重に評価する結果となるため、争いがあると思う。
自分は、2項強盗(殺人)罪成立。1項詐欺罪はこれに吸収されると考える。
(3)先の質問で併合罪とした場合には、これらも併合罪になるのでしょうか?
先の質問とは別の問題と思う。
11 :
前スレ991 :2007/05/14(月) 18:52:14 ID:???
>>10 サンキューです。
(1)
いわゆる「横領後の横領」についての最大判平成15.4.23と異なる立場に立たれるのでしょうか?
(2)(3)
ちなみに、商品を騙し取ろうとしたけど取得できなかった(1項詐欺未遂)ので、
機会を改め、翌月無理やり奪い取った(1項強盗)という場合は併合罪になるんでしょうか。
これと、(2)の包括一罪というのは、均衡はとれてるのでしょうか?
(2)は「実質的に同一の財産的価値」であるにすぎませんが、
先の質問の場合などは、形式的にも同一の財産的価値だと思えるのですが。
12 :
氏名黙秘 :2007/05/14(月) 19:00:23 ID:???
こうやって自分の中であらかじめ答えを用意しておいて回答者を試す奴はホントうざいね
13 :
氏名黙秘 :2007/05/14(月) 19:25:20 ID:???
ん?答えは出てないだろ。出てるのか?
14 :
氏名黙秘 :2007/05/14(月) 19:58:45 ID:???
>>11 (1)
たぶん、判例は侵害される法益が別のものと考えているのだと思う。
他人に売却した土地に抵当権を設定し(横領罪成立)、翌月その抵当権者に代物弁済した(横領罪成立)場合も、前者で侵害される法益は担保価値にすぎないと考えれば、併合罪(?)となるとするのが素直と思う。
自分は、侵害される法益はともに所有権と考え、後者は不可罰的事後行為になると考えました。
今は、判例のような考え方の方が妥当かな、と思います。
(2)(3)
「機会を改め」の意味によるのでは?と思う。
その店のその商品をどうしても欲しいと考えており一連の行為がその意思によるものいえ、かつ、時間的にも接近していれば、1項強盗に吸収されるのでは?
他方、店長が留守であるといった事情を知り、新たに財物奪取の意思を生じた場合には、併合罪となるのでは?
一罪となるか、併合罪となるかは、侵害される法益が形式的、実質的に同一か、という点だけから判断されるものではないと思う。
15 :
氏名黙秘 :2007/05/14(月) 20:23:40 ID:???
>>14 激しくサンキューです。
(2)(3)については、かなり前から疑問なんです。
(いろいろ悩んで調べたので、
>>12 のように不快な念をいだかせてしまったのでしょうね。すみません。)
1項詐欺後の2項強盗なら、行為の一体性が肯定しやすいが、
1項詐欺未遂後の1項強盗なら、行為の一体性を疑わせる事情が生じやすい、
といったところでしょうか。
16 :
氏名黙秘 :2007/05/14(月) 20:30:58 ID:???
14です。
一応、言っておきます。
>>12 は、自分ではありません。
17 :
氏名黙秘 :2007/05/14(月) 22:29:19 ID:???
甲は自己が勤める会社が倒産し、明日への生活にも困ることになったので途方にくれていた ところ、妻乙は甲に心中を提案した。甲は「とんでもない」と思ったが、口減らしのために 乙が死んだ方がよいと考え、甲は「よし。俺も後を追って死ぬから、お前も死んでくれ」と 嘘をついた。(なお、乙は隣人の救助によって助かっている) という問題で、乙の罪責についてですが、自殺教唆未遂罪は成立するのでしょうか? 自説は、 ・自殺は違法性阻却 ・自殺関与罪については独立犯罪類型説 ・自殺関与罪の着手時期は自殺関与行為開始時 ・未遂犯と不能犯の区別については具体的危険説 をとってます。 私的には、自殺教唆行為が自殺をもたらす現実的危険性を有していれば実行の着手が認められ、 現実的危険性の有無については、行為者の認識した事情と一般人の認識しうる事情を基礎事情 とするから、本問では、無職状況で明日への生活にも困る状況で自殺を提案したら、 自殺に至る具体的危険があるといえ、自殺の現実的危険性があるといえる。 よって、仮に相手方である甲が自殺意思を抱かなかったとしても、自殺教唆未遂罪が成立する。 という結論になるのではないかと思いますが、いかがでしょうか? (この場面では、行為時の状況を基礎とする限り、客観的危険説でも未遂犯は成立するのかな?)
18 :
氏名黙秘 :2007/05/14(月) 22:32:34 ID:???
教唆に未遂処罰規定はあるのか?
19 :
氏名黙秘 :2007/05/14(月) 22:58:31 ID:???
20 :
氏名黙秘 :2007/05/14(月) 23:01:08 ID:???
あーごめん、教唆+未遂みただけで喰いついちまった orz
21 :
氏名黙秘 :2007/05/15(火) 00:48:36 ID:???
判例通説は、不動産の場合、解除後の第三者は177条の対抗問題としていると思うのですが、 動産の場合はどの様に処理しているんでしょうか? テキストを見ても不動産の場合しかのっていないので。
22 :
氏名黙秘 :2007/05/15(火) 00:49:51 ID:rOjgrLho
抵当権の順位の変更は、転抵当権者や差押債権者がいる場合、その承諾を必要とあります。 一方、376条においては、抵当権若しくは順位の譲渡、放棄には、差押債権者等の承諾は書かれていません。 抵当権の譲渡等は差押債権者を害することはないのですか? 初心者なため、債権の差押の理解が不十分ですが、債権の差押えって、抵当権もくっついてくるんですよね。 だとしたら、抵当権の変更と同じく、その承諾が必要に思えるのですが。 誰かお願いします。
23 :
氏名黙秘 :2007/05/15(火) 00:52:57 ID:???
抵当権の譲渡・放棄,抵当権の順位の譲渡・放棄ってのは, 譲渡人の譲受人との間の相対効なんだよ。 一方,抵当権の順位の変更は絶対効。
24 :
氏名黙秘 :2007/05/15(火) 01:06:12 ID:rOjgrLho
23 即答ありがとうございます。絶対効と相対効の違いですね。 仮に抵当権の譲渡をなされ差押債権者がいた場合、相対効ということは、差押債権者は譲渡前の競売による配当額をえることができるということですか?
25 :
氏名黙秘 :2007/05/15(火) 01:13:17 ID:???
>>17 おかしくないと思う。
客観的危険説でも未遂犯は成立すると思う。
結局、違いが出るのは、実行の着手時期を自殺行為時とするか、教唆行為時とするかの点だと思う。
理屈はおかしくないが、甲は自殺行為に着手していないのに乙に自殺教唆罪が成立するという結論の妥当性を正当化することこそが問題と思う。
26 :
氏名黙秘 :2007/05/15(火) 01:14:25 ID:???
恋してしまったのですがどうしたら良いでしょうか? 勉強に専念すべきなのはわかっているのですが…
27 :
氏名黙秘 :2007/05/15(火) 01:15:48 ID:???
スレが違う
28 :
17 :2007/05/15(火) 05:37:16 ID:???
>>25 ありがとうございます。
そうなんですよね。自殺を翻意した場合ならともかく、
自殺を考えてもいない場合に自殺関与罪っていうのは、抵抗あると思います。
それを考えると、自殺行為開始時になるんでしょうけど、
実行行為を犯人の行為に求めると、
実行行為開始時=実行の着手時期の枠組みを維持する限りは、
関与行為開始時に実行の着手を認めるのが自然かな。と。
あんまり各論で総論の論点に拘りすぎるのもどうかと思いますが。
29 :
氏名黙秘 :2007/05/15(火) 06:25:43 ID:???
会社法についての質問です。 役員等が429条責任を負う場合において当該役員等が無資力の場合に、会社の責任を追及したい場合 第三者は会社に対して350条責任を追及することができますか。 直接損害ならば○、間接損害ならば×とかでしょうか。 それとも350条はあくまで一般不法行為責任が成立していることが前提なのでしょうか。
30 :
氏名黙秘 :2007/05/15(火) 07:00:47 ID:??? BE:698412479-2BP(222)
刑事での酌量事情について、民事において和解が成立した場合、 刑事においてそのことが酌量事情として考慮はされるのでしょうか? 刑事、民事はそれぞれ独立しているので考慮されることはないのでしょうか?
31 :
氏名黙秘 :2007/05/15(火) 12:58:48 ID:???
スレ違いかもしれませんが、ご存知のかたがいたら教えて下さい。 弁護士認定制度における「弁護士法5条2号の事務」というのは どの程度の事務をいうのでしょうか? 「おじさんの不動産屋で、契約書に関する仕事してました」で通るのでしょうか?
32 :
氏名黙秘 :2007/05/15(火) 13:04:32 ID:???
マルチうざい 司法修習生になる資格があるんだったらそれくらい自分で調べろ
33 :
氏名黙秘 :2007/05/15(火) 13:26:37 ID:???
良スレ
34 :
氏名黙秘 :2007/05/15(火) 13:31:14 ID:???
35 :
氏名黙秘 :2007/05/15(火) 14:53:14 ID:???
>>32 ググッてもないので、
実例を蓄積中かなと・・・
弁護士会に電話するしかないのかなぁ
36 :
氏名黙秘 :2007/05/15(火) 15:28:27 ID:???
age
37 :
氏名黙秘 :2007/05/15(火) 16:49:57 ID:???
38 :
氏名黙秘 :2007/05/15(火) 18:06:21 ID:???
窃盗罪の保護法益について、占有説と本権説が対立していますが、 占有+本権を保護法益とする見解をとってる方はおられないのでしょうか? 占有+本権と解すると、不可罰的事後行為も理論的に説明がつきますし、 244条で、窃盗犯人と財物占有者及び所有者双方との間に親族関係を要求するのも、 保護法益論から演繹的に説明できます。 監禁罪の保護法益でも、未成年者の自由+監護権の双方を保護法益と解する見解が あったと思うので、二つあったらダメというわけでもないと思うのですが。。。 やっぱり試験では、占有説か本権説か中間説のいずれかで書くべきなのでしょうか?
39 :
氏名黙秘 :2007/05/15(火) 20:46:59 ID:???
すごいつまらない質問かもしれませんが、よろしくお願いします。 刑法240条前段は故意ある場合も含むかという論点で、 含むとする説は、「強盗傷人罪(240条前段)」が成立するとします。 では、刑法181条2項で故意ある場合を含むとする説は、 「強姦傷人罪(181条2項)」が成立するということになるのでしょうか? 予備校の答案では、刑法181条2項の場合は、 「強盗致傷罪(181条2項)」という解答になっているものがあります。 どっちでもいいのでしょうか?
40 :
氏名黙秘 :2007/05/15(火) 20:48:02 ID:???
>>38 本権説というのは「本権にもとづく占有」が保護法益という考え方です。
両説の対立は占有か本権かではなく、占有のみか占有+本権か、というものです。
誤解なきよう。
41 :
氏名黙秘 :2007/05/15(火) 20:50:57 ID:???
>>30 もちろん考慮される。
じゃないと刑事弁護人は示談交渉しなくなる。
42 :
氏名黙秘 :2007/05/15(火) 20:54:46 ID:kQEiPao6
難問かもしれませんがよろしくお願いしまうs。。 受け戻しなき支払い後の裏書の論点で、 ・支払済みの抗弁を狭義の人的抗弁と位置づける見解→第三取得者は人的抗弁の主張制限をうける(17条)ことで保護される ・支払済みの抗弁を無権利の抗弁と位置づける見解→第三取得者は善意取得(16条2)によって保護される とあるんですが、なぜこのような帰結になるのかさっぱりわかりません。 なぜこのような違いがあらわれるのか、できるだけ詳しく教えてもらいたいです。よろしくお願いします。 17条と16条2の使い分け(使うシチュエーションの違い?)?がよくわからなくなってきました・・
43 :
氏名黙秘 :2007/05/15(火) 21:14:54 ID:???
普通は権利外観法理でいくんじゃないの?
44 :
氏名黙秘 :2007/05/15(火) 21:50:05 ID:6v8kqmR+
クレジット詐欺で加盟店を被欺罔者・処分行為者・被害者とし 1項詐欺の成立を肯定するということは、購入後に翻意して クレジット会社に入金しても詐欺は既遂ということですよね?
45 :
氏名黙秘 :2007/05/15(火) 21:53:25 ID:???
うん
46 :
氏名黙秘 :2007/05/15(火) 21:57:14 ID:6v8kqmR+
>>45 解答ありがとうございます。違和感があるなら他説にするしかないか…
47 :
氏名黙秘 :2007/05/15(火) 22:02:20 ID:???
無銭飲食するつもりで注文した時点で1項詐欺の成立を認めるなら、 そんなに違和感を覚えるほどのもんでもない。
48 :
42 :2007/05/15(火) 22:13:10 ID:kQEiPao6
>>43 そうなんですけど、書いてるから気になって・・・
こういう時って無視しないといけないでしょうかね。
49 :
氏名黙秘 :2007/05/16(水) 00:25:38 ID:???
「抗弁事実における主要事実」 ないし 「抗弁事実における請求原因事実」 という文はおかしいでしょうか?
50 :
氏名黙秘 :2007/05/16(水) 01:01:09 ID:???
「巨乳のおっぱい」くらいおかしい。
51 :
氏名黙秘 :2007/05/16(水) 03:46:36 ID:???
>>21 動産も同じだよ。
復帰的物権変動・177でおk
52 :
氏名黙秘 :2007/05/16(水) 09:41:20 ID:???
>>21 ただ、動産は192条があるから、実際対抗要件の問題になることは
あまりないんじゃないかな。
53 :
氏名黙秘 :2007/05/16(水) 10:39:15 ID:???
>>49 具体例を挙げてみれw
考えてみたら、気付くと思うよ。
54 :
49 :2007/05/16(水) 14:21:24 ID:???
レスありがとうございます。 例えば、土地明け渡しで訴えられた被告が 抗弁として時効取得を主張する場合 占有の継続等が主要事実と考えられるので、 この場合の占有の継続が 先に挙げた「抗弁事実における主要事実」 ないし 「抗弁事実における請求原因事実」 といえると思ったのですが。 やっぱりおかしいですか?おかしさに気づかずすいません。
55 :
氏名黙秘 :2007/05/16(水) 19:17:02 ID:???
>>54 主要事実って一定の法律効果発生のための要件事実だろ。
だから、「〜における主要事実」っていえば、〜のところには、
例えば取得時効みたいな、法的効果が入る。
だから、抗弁事実は入らない。
むしろ、主要事実=抗弁事実なわけね。
だから、抗弁事実としての主要事実っていう使い方なら間違ってない。
あと、請求原因事実も、その意味がわかってれば、
抗弁として「請求原因」を主張するはずないって分かると思う。
56 :
氏名黙秘 :2007/05/16(水) 19:51:04 ID:rFNiRCCe
請求呈示の付遅滞効は、支払い呈示の場合よりも制限されたものですよね。 商法に定めた遅延利息のみ請求できるっていう。 この理由として、「手形利息は手形法が特に定めた法定利息だからである。」 とあるんですが理由として意味がわかりません。どういうことですか・・?
57 :
54 :2007/05/16(水) 19:54:46 ID:???
>>55 わかりました。御丁寧にありがとうございます。
言葉の意味の理解不足だった模様です。
請求原因事実については、法律小学辞典に載ってなかったので、
あっているか分からないのですが、
「原告の訴えにおける主要事実」みたいに思っていいのでしょうか?
そうであれば、54の使い方はおかしいですね。
58 :
氏名黙秘 :2007/05/16(水) 20:02:07 ID:???
手形利息は手形法が特に定めた法定利息 したがって 手形利息は法定の要件を具備した適法な(=期間内の)支払い呈示によらない限りは認められない
59 :
氏名黙秘 :2007/05/16(水) 22:08:44 ID:W0ikvSBR
判例は勾留質問調書の証拠能力を肯定していますが、そもそも勾留質問調書が 公判廷に出てくるものですか?検察官が証拠調べ請求でもするのでしょうか? そしてこの場合勾留質問調書を伝聞証拠とするなら322条1項の適用があるのでしょうか? 勾留質問調書の性格上、被告人が322条1項の署名・捺印もするとも思えないのですが。 最高裁のHPで最判昭和58.7.12を読んでも分からないのでどなたか教えていただけませんか。
60 :
氏名黙秘 :2007/05/16(水) 22:19:02 ID:???
>>57 そもそも「抗弁事実」という言葉を用いるときは
「抗弁の要件事実」という意味で使われる。
要件事実が全く解らないなら、飛ばすべき。
>>59 例えば、警察や検察での弁解録取(さいしょに言い分をきくとき)では自白してて
勾留質問においても自白していたが、
その後否認に転じた場合、否認に転じる前の供述の信用性、否認に転じた後の供述の信用性の判断のため
裁判官の面前における供述である勾留質問は非常に重要な意味を持ちます。
警察や検察の前ならまだしも、裁判官の前ですら、自白を維持してるのですよ、と。
勾留質問でも署名捺印はしています。
61 :
氏名黙秘 :2007/05/16(水) 22:28:30 ID:W0ikvSBR
>>60 さん。ありがとうございます。
ただ、たしかに警察や検察での弁解録取書なら当事者である検察官が
公判廷に出せばよいのですが、裁判官の勾留質問調書は一方の当事者が
証拠調べ請求しないと公判廷には出てこない、ということでよろしいのでしょうか。
62 :
氏名黙秘 :2007/05/16(水) 22:32:16 ID:???
>>61 そのとおり。当事者主義的訴訟構造ですから。
出てこないことに違和感も不都合もないでしょう。
勾留質問調書だって検察官の手持ち証拠ですからね。
63 :
氏名黙秘 :2007/05/16(水) 22:40:54 ID:???
遺産共有について御願いします 遺言で、遺産を具体的に特定せず全遺産を割合的持分で、相続人全員及び第三者に 相続及び遺贈させる旨の遺言による被相続人の処分意思により、 当遺産は物権法上の共有としての性質を有することになるのでしょうか? それともまだ遺産としての性質を有した共有となるのでしょうか?
64 :
氏名黙秘 :2007/05/16(水) 22:52:30 ID:???
すみません 刑法で質問させてください 共謀からの離脱で 1 AB事前共謀 傷害 2 現場まで行きAが甲に暴行を始める 3 それを見たBは怖くなり現場から逃走 4 Aの了承がないので、共謀の離脱なし 5 Aが甲を傷害致死 6 実行していないBに共謀共同正犯が成立 7 共犯の錯誤でBに傷害罪成立 4、6がいまいちよくわかりません 6はやっぱり必要でいいでしょうか
65 :
氏名黙秘 :2007/05/16(水) 22:57:24 ID:???
>>64 いまいちよく解らないでは、どう答えて良いかわからん
66 :
氏名黙秘 :2007/05/16(水) 23:07:35 ID:???
>>63 「長男2:次男2:第三者1の割合で相続させる」って遺言か?
第三者がいる以上,割合的包括遺贈と処理せざるを得ないんじゃないかな
だとしたら遺産共有状態だけど
67 :
氏名黙秘 :2007/05/16(水) 23:09:20 ID:???
>>64 微妙な事例だけれども、自分がBの弁護人だとすれば、
Bはせいぜい従犯に過ぎないと主張するね。
で、いわゆる論点としては、共犯と従犯の区別というやつをきっちり論じる。
結論に違和感を感じるときは、法律構成を見直すべき。
共謀があるから共同正犯だ!と決めつけるのは性急に過ぎる。
もっとも、検察官の立場に立ってそのような構成で攻めることも、
理屈の上ではありえないことではない。
68 :
氏名黙秘 :2007/05/16(水) 23:18:36 ID:???
しっかりした人が答えてくれていますね。 質問者ではありませんが、ありがとうございます。
69 :
氏名黙秘 :2007/05/16(水) 23:18:53 ID:???
いや,与えられた事例からは共同正犯以外ありえないだろ。
70 :
氏名黙秘 :2007/05/16(水) 23:31:17 ID:???
>>61 当事者の手持ち証拠だって証拠調請求しないと公判廷には出てこないよ。
71 :
氏名黙秘 :2007/05/16(水) 23:31:44 ID:???
>>66 サンクスです。そうです。
「全遺産を相続人ABそして第三者Cに平等の割合で相続させ及び遺贈する」的な
ことです。遺言の趣旨を被相続人の生前意思を尊重すべきとする考えに傾けば
生前の処分意思により、その処分内容が包括的・割合的であっても
遺産の処分は既になされたとして物権共有と結論付けられそうですが、
一方で当遺言の1解釈として相続分の指定及び割合的包括遺贈と考えた場合は
遺産共有として考えるのが素直だと私も考えます。
物権共有とするとなると、語弊覚悟であえて平たく換言すると全遺産を全て
ABCが共同所有しながら爾後当面は共同利用しなさい的な意思を被相続人は当遺言
の中に内包させていると考えられますし、これは現実的ではないと私は思うのですが。
相続分の指定・割合的包括遺贈をなす目的は、遺産は仲良く3人で分けなさい(遺産として)
と考えたほうが(曲解かもしれませんが)現実に沿うのではと考えるのですが。
72 :
氏名黙秘 :2007/05/16(水) 23:34:34 ID:???
法律行為としての特定性を欠くので無効でしょ。 民法総則の知識。
73 :
氏名黙秘 :2007/05/16(水) 23:36:05 ID:???
ちなみに判例では東京地裁平成4年に類似の事案についての 判断が判例集にありまして、当判断は相続分の指定・割合的 包括遺贈との解釈のもと遺産共有にある旨の判断がなされてます。
74 :
72 :2007/05/16(水) 23:40:01 ID:???
そういう問題か。間違えた。
75 :
氏名黙秘 :2007/05/16(水) 23:45:48 ID:???
無効なんですか?
76 :
氏名黙秘 :2007/05/17(木) 00:18:46 ID:???
>>64 遅いかもしれんが…
自分の理解としては、
1の段階で、ABが共謀している
2の段階でAが法益侵害の現実的危険を惹起させた。1で共謀があるからこれはBにも帰責される。
この帰責を消滅させるためには、当初の共謀を白紙化して、Bに帰責される根拠を消滅させなければならない。
でも、Bは4で単に逃げただけで、共謀を白紙化させていない。(もっともここで白紙化と考える事も可能では有る)
よって、Bは依然として共同正犯の罪責を負わなければない。
こんな感じ。中止犯と似てるかも。ただ俺もまだ勉強中の実なんで、この理解が間違ってるかもしれない。
77 :
51 :2007/05/17(木) 00:19:02 ID:???
>>21 ごめん、177じゃなくて178だ。
>>52 まあそうだけど。即時取得は要件きついし。
78 :
氏名黙秘 :2007/05/17(木) 00:22:44 ID:???
>>71 まあそれでいいんじゃない。
俺は今から死ぬが,形見分けにはCも入れてやってくれ
という合理的意思と解釈するのがまともかと。
しっかし判例あんのか。相続させる遺言でももめにもめたのに
なんでまたこんな遺言するかな。Cに財産あげたいなら特定遺贈すりゃよかろうもん
79 :
氏名黙秘 :2007/05/17(木) 00:25:15 ID:???
>>77 即時取得の要件事実は(1)取引行為と(2)それによる占有 だけだからきつくないと思うけど。
80 :
氏名黙秘 :2007/05/17(木) 00:27:22 ID:???
81 :
氏名黙秘 :2007/05/17(木) 00:27:25 ID:???
民法得意そうな人がいるんで聞きたい。 94条2項の転得者は悪意でも保護されますよね? そんでその根拠は追奪担保責任を問われるから善意の第三者保護が果たせないからですよね? でも詐害行為取消みたいに「取消者と悪意者間で相対的に取り消される」と考えられるので、 この根拠はあたらないのでは?
82 :
氏名黙秘 :2007/05/17(木) 00:28:49 ID:???
>>80 用語は見逃してくれ。論文前に知識整理してて、一回噛み砕いてるとこなんだ。
83 :
氏名黙秘 :2007/05/17(木) 00:32:51 ID:???
84 :
51 :2007/05/17(木) 00:33:01 ID:???
>>79 ?
要件事実ってのはよく知らないけど、即時取得は善意無過失平穏公然・有効な取引行為・占有取得が必要だよね。
例えば、解除後の第三者の場合、悪意でも178なら保護されるけど即時取得では保護されないよね?
けっこう違うと思うんだけど。
85 :
氏名黙秘 :2007/05/17(木) 00:36:09 ID:???
>>83 その批判に対する反論みたいなのはどうなってましたか?
86 :
氏名黙秘 :2007/05/17(木) 00:38:15 ID:???
>>81 94条1項の効果は「無効」だし,
相対的無効というのは94条1項からは出てこないと思う。
「相対的構成」というのは相対的無効を導くものではないのでは。
87 :
氏名黙秘 :2007/05/17(木) 00:40:53 ID:???
>>84 その第三者の悪意なり過失なりを真の権利者の側が主張立証しなければならない。
その立証はおそらくそう簡単ではないでしょう。
88 :
氏名黙秘 :2007/05/17(木) 00:42:50 ID:???
>>86 なるほど、取消と無効の違いですね。確かに…
構成にばっかり目が行って条文おろそかにしてましたよ。
目から鱗です、ありがとう!
89 :
51 :2007/05/17(木) 00:45:30 ID:???
>>87 そういやそうだね。
でも、結論変わってくる可能性はあるし、論文では要件ゆるい方を書くのが鉄則だろ?
90 :
氏名黙秘 :2007/05/17(木) 00:57:12 ID:???
>>89 まあそうだね。二重譲渡類似の場合に即時取得を持ち出す意味はないかもしれない。
91 :
氏名黙秘 :2007/05/17(木) 01:03:14 ID:???
>>85 いや特に反論なし。
そもそも,その理由付けは,
追奪担保責任を問われうる事実上の負担を問題にしてるんじゃないかな。
「善意者の俺が勝ったんだから,誰に売ろうが俺の勝手だろ。
なんでDが悪意だったらどうしようとかおびえて暮らさないといかんのだ」
という,そんな感じの理由付け。
92 :
21 :2007/05/17(木) 01:25:03 ID:???
>>51 >>52 ありがとうございます。
動産でも不動産でも変わらないんですね。
重ねて質問で恐縮ですが、そうすると、
占有改定と即時取得の関係でよく問題になる最判S35年2月11日で、
解除後の第三者として上告人が保護される余地もあったと思うのですが、
判決ではまったく触れられてないのはなぜなのでしょうか?
93 :
氏名黙秘 :2007/05/17(木) 01:36:56 ID:???
>>92 1 解除の事案だったっけ?
2 主張してたっけ?
94 :
51 :2007/05/17(木) 01:50:00 ID:???
>>21 上告人は解除「前」の第三者ではないかな。
95 :
氏名黙秘 :2007/05/17(木) 04:20:15 ID:???
取締役の利益相反について質問なんですが, A社(取締役会設置会社) 代取甲 取締役甲乙丙 B社(取締役会設置会社) 代取甲 取締役甲乙丙 とすると, A社とB社が売買契約するときは双方の会社で取締役会の承認が必要だと思うんですが, その承認決議において甲は会社法369条2項の特別利害関係取締役として決議に参加できないという認識でよいのでしょうか? さらに甲が決議に加わることができないとして,その際の取締役会決議の定足数算定の基準となる人数は, 議決に加わることができる取締役は乙丙2名にもかかわらず取締役会設置会社なので3名としてよいのでしょうか? よろしくお願いします。
96 :
氏名黙秘 :2007/05/17(木) 08:16:45 ID:iS/7N9jE
ある者が他人に窃盗を指示し、後日、他人が盗みをしてる間にも自分は外で見張りをしていたという場合は窃盗罪の教唆犯と従犯の併合罪になるのでしょうか? それとも予備が教唆に吸収されるのでしょうか? また、そもそも教唆じゃなく、共謀共同正犯について論じるべきなんでしょうか?
97 :
氏名黙秘 :2007/05/17(木) 08:18:08 ID:???
>>96 明らかに共謀共同正犯が念頭におかれてるね
肯定するかどうかはともかく論点としてふれないと大幅原点
98 :
氏名黙秘 :2007/05/17(木) 08:18:29 ID:???
見張りしていることを他人が知ってるなら共謀共同正犯だろ。
99 :
氏名黙秘 :2007/05/17(木) 09:19:01 ID:iS/7N9jE
>>97-98 他人と事前に協議していますね。
やっぱ、そうですか
ちなみに、教唆犯と従犯が成立することもありますか?
100 :
氏名黙秘 :2007/05/17(木) 09:42:33 ID:75ljVZgj
手形法第53条 次の期間を経過したときは、所持人は、裏書人、振出人その他の手形債務者に対してその権利を失う。 でも呈示期間を過ぎても振出人に請求できますよね。 じゃあこの条文に「振出人」が入ってるのはどういう意味なんでしょう??なんの権利を失うのですか?
101 :
氏名黙秘 :2007/05/17(木) 09:44:16 ID:???
102 :
氏名黙秘 :2007/05/17(木) 09:47:02 ID:???
ヒントwwwwwwwwwww
103 :
氏名黙秘 :2007/05/17(木) 09:58:34 ID:???
104 :
氏名黙秘 :2007/05/17(木) 10:16:58 ID:???
今回のヒントは適確なヒントだからいいんじゃね たまにヒントとかいいながら・・・なものがあるが
105 :
氏名黙秘 :2007/05/17(木) 10:34:19 ID:???
>>95 369条1項を読んでみ。
「取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し
その過半数をもって行う。」
利害関係を有する取締役は議決に加われない。
故に定数に換算されない。
106 :
氏名黙秘 :2007/05/17(木) 14:04:02 ID:???
前スレ以前で誰か「中上級者」の定義付けしてたな。「択一合格+○○」とかナントカ… 今年も中上級者にはなれなかったorz もうネットで遊ぶのも止めようと思う。
107 :
氏名黙秘 :2007/05/17(木) 14:34:39 ID:???
俺は勉強半年くらいで知ったかで答えまくってたよw もちろんちゃんと文献調べて自分なりに筋が通ってると確認してからだけど。
108 :
氏名黙秘 :2007/05/17(木) 18:29:29 ID:rPghphbY
以下の問題の回答をよろしくお願いします。全然わかりませんorz 事例1〜3は,XがAを射殺しようとして拳銃を発射し,その弾丸がAに命中するとともに, 偶然付近にいたBにも命中した場合に関するものである。 各事例につき具体的法定符号説と抽象的法定符号説をあてはめた場合、 以下のa〜eうち、適切でないものを1つ選びなさい。 事例1 AもBも死亡した場合 事例2 AもBも傷害を負った場合 事例3 Aは傷害を負い,Bは死亡した場合 a. 事例1につき,抽象的法定符号説を採用した場合,Aとの関係でもBとの関係でも殺人罪が成立する余地がある。 b. 事例2につき,抽象的法定符号説を採用した場合.Aに対する殺人未遂罪が成立する余地はない。 c. 事例3につき,抽象的法定符号説を採用した場合,Bに対する殺人既遂罪が成立する余地がある。 d. 事例3につき,具体的法定符号説を採用した場合,Bとの関係では,過失犯を除き何ら犯罪は成立しない。 e. 事例2につき,具体的法定符号説を採用した場合,Bに対する殺人未遂罪が成立することはない。
109 :
氏名黙秘 :2007/05/17(木) 18:36:36 ID:???
110 :
108 :2007/05/17(木) 19:12:22 ID:s0dvK1Mx
111 :
氏名黙秘 :2007/05/17(木) 19:24:22 ID:???
民訴の準備書面について質問させてください。 規則79条1項に、 「答弁書その他の準備書面は、これに記載した事項について相手方が準備をするのに必要な期間をおいて、裁判所に提出しなければならない。」 とあり、 規則83条1項には、 「当事者は、準備書面について、第79条第1項の期間をおいて、直送しなければならない。」 とあります。 1、準備書面を裁判所に提出する際に相手方が準備をするのに必要な期間をおくのはなぜですか? 2、相手方に直送するのに、79条1項の期間をおく意味は何でしょうか? 3、そもそも「期間をおいて」とは具体的にどういうことなのでしょうか?
112 :
氏名黙秘 :2007/05/17(木) 19:29:55 ID:???
>>111 1そうすれば相手方も反論の準備書面を書けるから口頭弁論ないし弁論準備期日がより充実する
21と同様の趣旨
3相手方が反論にかける期間を予測して準備書面を提出しましょうということ
113 :
氏名黙秘 :2007/05/17(木) 19:35:32 ID:???
>>112 さん
ありがとうございます。
2、についてですが、
受直送者としては、直送された準備書面を見ないことには、反論の準備をしようがないのではありませんか?
それにもかかわらず、直送の前に「相手方が準備をするのに必要な期間」をおく意味がわかりません。
根本的な勘違いをしていそうです。どうかご教授ください。
114 :
氏名黙秘 :2007/05/17(木) 19:38:22 ID:???
>>113 直送という意味わかってますか?
直送というのは当事者が相手方に対してファクシミリ等で準備書面を送付(送信)することですよ
裁判所の送達手続に代えて当事者間で書面のやりとりを直接行うのがするのが「直送」です
115 :
氏名黙秘 :2007/05/17(木) 19:48:42 ID:???
>>114 直送の意味はわかります。
裁判所に提出する場合に期間をおく意味は112さんの説明で理解できました。
しかし、当事者間の直送についても期間をおかなければならない理由がよくわかりません。
116 :
氏名黙秘 :2007/05/17(木) 19:51:42 ID:???
>>115 期日直前ぎりぎりに直送したら、相手方が反論の準備書面を書く時間がないから
直送直後の期日が一方当事者の準備書面の陳述だけで終わってしまうでしょ
そうすると期日の審理が充実しないでしょ
117 :
氏名黙秘 :2007/05/17(木) 19:53:57 ID:???
>>114 たぶん
>>113 は根本的なところで間違ってる気がする。
>>113 「期間をおいて」というのは、
発送出来るけど、準備に必要な期間発送を止めるんじゃなくて、
口頭弁論期日までに期間を置いて、という意味だよ。
例えば、次回期日が7月15日だったりすると、
7月15日に裁判所で手渡し、とかはダメで、
ちゃんと「期間をおいて」(→期日の1週間前とかに)相手方に直送しなさい、
っていう意味。
118 :
氏名黙秘 :2007/05/17(木) 19:54:58 ID:???
見事にかぶったな
119 :
氏名黙秘 :2007/05/17(木) 20:03:01 ID:???
120 :
21 :2007/05/17(木) 20:39:28 ID:???
>>93 解除の事案ではなかったですね。
原告側も主張していなかったのですが、何で主張しなかったのかと思いまして。
解除じゃないんだったら主張するわけないですね。
すいません、お騒がせしました。
121 :
氏名黙秘 :2007/05/17(木) 20:47:03 ID:???
昨年の旧司法試験論文刑法第1問についてなのですが、 この問題で、乙(研修医の方です)の傷害致死罪の成否を検討している答案が多数だと思いますが、 折衷的相当因果関係説をとりつつ死との因果関係を肯定することは可能なのでしょうか? 確かに乙はXの「特異体質」を認識しているともいえますが、 それは病院長甲の発言に由来する、しかも「死に至ることはない」特異体質のはずなのに、 その「死に至ることはない」特異体質を有することを基礎事情として判断すると、 死までの相当因果関係は肯定できる、というのは、どうもおかしいような気がします。
122 :
氏名黙秘 :2007/05/17(木) 20:49:07 ID:tRbDLM+A
かなりの初心者なので、だれかお願いします。 民訴の共同訴訟のとこで、共有にかかる特許権を目的とした裁判をおこす場合、かりに共有における保存行為と考えうる場合は単独でもできると判例にありました。 だとすると、単独でできない場合は、一緒にするわけですから、選択の余地なく共同訴訟となり(要件みたす場合)、 共有の性格上、必要的共同訴訟となり、みんなでしないといけないから類似必要的共同訴訟となる。自分なりに考えたのですが、初心者なので要件等はまだ全然わかりませんが、この分類の仕方は見当違いでしょうか?
123 :
氏名黙秘 :2007/05/17(木) 20:51:51 ID:???
>>122 必要的共同訴訟となるのはいいけれども、
基本的に固有必要的共同訴訟になると考えた方がいい
類似必要的共同訴訟は、訴訟提起時点で揃わないでもいい例外的場合
株主代表訴訟とかの特殊なケースと考えましょう
124 :
氏名黙秘 :2007/05/17(木) 20:55:29 ID:???
類似必要的共同訴訟とは、訴訟提起時点でそろわないでも良いのではない。 関係者がそろわなくても良い訴訟類型。 ただし、合一的確定のため、共同訴訟人間の訴訟行為については 必要的共同訴訟の規制を受ける。 固有必要的共同訴訟とは、関係者全員で行わなければならない訴訟類型。 みんなでしなきゃならないので、固有必要的共同訴訟
125 :
氏名黙秘 :2007/05/17(木) 20:58:07 ID:???
超意訳したわけだけれども 要するに既判力が拡張されるケースが類似必要的〜
126 :
氏名黙秘 :2007/05/17(木) 21:02:19 ID:???
>>121 乙が認識していなくても、一般人が認識しうるのであれば、基礎事情として考慮しうる、
というのが、折衷的相当因果関係説の帰結だと思います。
そもそも折衷的相当因果関係説は、条件説に「一般人の認識可能性」という絞りをかけることで、
処罰範囲を限定する理論をベースにしています。
しかし、行為者が客観的な危険性因果性を認識している場合にまで絞りを掛ける必要はないであろうという価値判断の下、
そのような場合に限って絞りを緩めるというものです。
ですから、基礎となる行為者の認識の対象は真実に合致するものに限るというのが、正しい理解だと思います。
127 :
氏名黙秘 :2007/05/17(木) 21:11:59 ID:tRbDLM+A
123 124 125 詳しい説明ありがとうございます。類似必要的共同訴訟は、みんながそろわんでもいい稀なケースなわけですね。 詳しくはわからないですが、共有の性格により単独で提訴できないものは、みんなてせんといかんから固有必要的共有訴訟となるわけですね。 なるほどです。
128 :
氏名黙秘 :2007/05/17(木) 21:18:05 ID:???
>>126 本問で、特異体質を一般人が認識しうるというのは、ちょっと苦しいのではないでしょうか?
逃げとしてはそれしかないと思いますが。
129 :
氏名黙秘 :2007/05/17(木) 21:18:35 ID:75Wu5hC3
すいません。 検面調書の作成者って、検察官ですよね?
130 :
氏名黙秘 :2007/05/17(木) 21:23:18 ID:???
>>128 おっしゃるとおり、かなり苦しい。
もっとも、
>「死に至ることはない」特異体質を有することを基礎事情として判断
した結果、相当因果関係が否定されるという立論は、折衷的因果関係論の理解としては、
正しくはないのではないか、というのが私の指摘です。
131 :
氏名黙秘 :2007/05/17(木) 21:30:07 ID:???
>>130 ご指摘ありがとうございます。
で、なぜ正しくないと思われるのでしょうか?
>>126 記載の内容面に照らし合わせますと、
@一般人の認識しうる事情であれば基礎事情に含めうる。
(私は、一般人の認識しうる事情でないから基礎事情に含まれないと考える。)
A基礎となる行為者の認識の対象は真実に合致するものに限る。
(本問では、直接関係ない?)
ということになりそうですが、これでは
>>121 の内容のどこが誤りなのかがわかりません。
「死に至ることはない」特異体質
というのがおかしいのでしょうか?
でも、どんな特異体質かということを捨象して論ずることはできないと思うのですが…。
しつこくてスミマセン。
132 :
氏名黙秘 :2007/05/17(木) 21:34:46 ID:???
>>129 いえす
>>131 僕はその問題を知らない(受かった後の問題には興味がない)のだが
死に至らない、と確信をもっているのかな?
特異体質である、死に至らないといわれた
でも、死ぬ可能性も十分あった。
それならば折衷説でも相当因果関係はあると思う。
133 :
氏名黙秘 :2007/05/17(木) 21:44:41 ID:???
>>132 だから、どうして折衷説によれば、相当因果関係があることになるのか
その判断過程を示して欲しいというのが質問者の要望なのでしょう
134 :
氏名黙秘 :2007/05/17(木) 21:44:52 ID:???
>>132 折衷説では、行為者の認識「した」事情ですよね?認識「しえた」事情ではなく。
この問題では、「Xは、死に至ることはないが、聴力を失う」といわれて、
それをそのまま信じた感があります。
しかし、死ぬ可能性を認識していたのであれば、殺人罪ということになりそうですが、
本問で(合格答案の中では)殺人罪を成立させているのは皆無と思われます。
認識していたけど認容していないというのは、本問の場合には難しいのではないかと思います。
とすると、死ぬ可能性も認識していなかったと思われます。
(なお、客観的には死ぬ可能性は十分にありました。
ただ、行為者は死ぬ可能性を認識していなかったということだと思います。)
135 :
氏名黙秘 :2007/05/17(木) 21:53:23 ID:???
>>132 問題文を知らないから、推認、認定を示すのは難しい。
>>134 なるほど。
まだ事情はよくわからないが、一般人には死の予見可能性はないのかな?
医者が「死に至ることはない」という評価を与えても、その病状からみて
一般人には予見可能性があるといえるかもしれないよ。
一医者の意見ゆえ、一般人の認識可能性が変化するとはいえないだろうさ。
ところで、その問題では、特異体質の持つ危険性が現実化した、という事案なの?
136 :
氏名黙秘 :2007/05/17(木) 22:00:53 ID:???
>>135 危険が現実化したかどうかなんか規範としてはたらかないんだから
そんなブラックボックス使うなw
137 :
氏名黙秘 :2007/05/17(木) 22:01:03 ID:???
>>131 横レス
> 「死に至ることはない」特異体質
> というのがおかしいのでしょうか?
と思う。折衷的相当因果関係説は、基本的には、一般人が横から見ていて、危
険に繋がる事情を認識し得たかどうかじゃないっすか? 加えて、一般人からは
知り得ない「現に存在した客観的事情」でも、行為者が特に認識していたなら
ばそれも基礎事情に加えると。
乙は被害者の特異体質を特に知っていたわけだから、それを基礎事情に加えう
るが、「死に至ることはない」というのは客観とはズレているわけだから、そ
ういう属性を持った特異体質であることがそのまま基礎事情になるわけではな
いと思う。
折衷的因果関係説から死に至る因果関係を認めるんであれば、基礎事情をある
程度抽象化して、乙は「ある薬品を投与すれば身体に何らかの害を及ぼす特異
体質」については認識しており、これを基礎事情に加えることが出来るとすれ
ば良いんじゃないかな。
138 :
氏名黙秘 :2007/05/17(木) 22:04:19 ID:???
139 :
氏名黙秘 :2007/05/17(木) 22:08:23 ID:???
>>137 その線で説明がつきそうですね。
ありがとうございます。
140 :
氏名黙秘 :2007/05/17(木) 22:09:38 ID:???
ちなみに、辰巳の合格者再現答案集では、 上位合格者が一人傷害致死との因果関係を否定してる。 とはいっても、理由なき肯定説が多数を占める。
141 :
氏名黙秘 :2007/05/17(木) 22:12:52 ID:???
なるほど この事案なら、一般人には予見可能性ありという事実認定が素直だと思うよ。 Aはきちんと調査すれば副作用に気づくのでしょ? 無知な一般人なら、むしろ、入院している病人に適切な治療をしなければ 死んでしまう可能性は十分にあるというのは認識できると思う。 なお、乙に認識可能性がない、とすると、かなり難しい答案が書けると思います。 完璧に書ければホームラン、書けなきゃ凡フライ。 あなたがいう逃げてでもヒットを打つか。 合格という目標を考えて、好きなのを選んだらいいでしょう。
142 :
氏名黙秘 :2007/05/18(金) 06:28:43 ID:???
>>121-141 横レス&遅レスだけども、
ハイローヤーにのってる船山教授の解説によると、
折衷的相当因果関係説をとったときに乙に成立するのは傷害罪らしい。
傷害致死罪も成立しないとされている。
折衷説をとる学者の目から素直に見たら、この問題では傷害罪になるのかな、と思う。
もちろん、試験委員がどう考えていたのかはわからないし、
2ちゃんでの船山教授の評判はあまり芳しくないんだけど、
でも腐っても大学教授だし、そういう見解が否定されることはないでしょう。
傷害致死罪ってのも、よく考えると実はおかしいんだよね。
傷害結果から死の結果が発生したわけではなく、
傷害結果しか認識・認容してないのに死の結果が発生した場合だから、
普通は傷害罪でしょ。ってことで、俺はこの傷害結果という罪責は正しいと思う。
参考程度に。
143 :
氏名黙秘 :2007/05/18(金) 09:05:08 ID:fUs8kkQw
おはようございます☆ 訴訟告知を認めた趣旨について質問です。 ・遡求義務を履行した裏書人の前者に対する請求権は、手形を受け戻した日または訴えを受けた日から6ヶ月で時効にかかる。 しかし、訴えを受けた場合には、訴求義務を履行した裏書人は、【まだ手形を受け戻していないから、時候を中断する手段を有しない。】 かりに訴訟が6ヶ月以上継続するときは、・・・・再遡求をする必要があるにもかかわらず、時効により再遡求権を失う結果となるおそれがある。 とあるんですが、【】部分について、時効を中断させることができる請求には手形の所持も呈示もいらないというのが判例・通説ですよね。 じゃあ受戻しがまだであろうが、請求をして時効を中断させればいいのではないのでしょうか?? 長くなりましたがよろしくおねがいします。
144 :
氏名黙秘 :2007/05/18(金) 09:35:38 ID:???
>>143 時効中断に呈示がいらないのはそのとおりだが
所持がいらないのかどうかはよく判例の事案を見ておくべき
145 :
氏名黙秘 :2007/05/18(金) 11:29:24 ID:???
検面調書は検察官が作成するのに、原供述者は検察官ではないのですか?
146 :
氏名黙秘 :2007/05/18(金) 12:42:19 ID:IHDxcCFv
>>145 署名押印により原供述者は被告人等になる。
147 :
氏名黙秘 :2007/05/18(金) 12:42:53 ID:???
正しい組み合わせを線で結べ ネオ麦茶・ ・東 ・ ・誠一 酒鬼薔薇・ ・松田・ ・菜摘 ネヴァダ・ ・栗田・ ・真一郎 福島斬首・ ・辻 ・ ・恭平 長崎ショタ・ ・谷口・ ・雄一
148 :
氏名黙秘 :2007/05/18(金) 13:53:02 ID:???
149 :
氏名黙秘 :2007/05/18(金) 15:32:09 ID:hCizVB1+
ちょっと違くね? なんとか面前調書って、 原供述者の供述を供述録取者が録取した書面であって、公判廷の供述に代えて提出するものだろ。 署名捺印とかあってもなくても原供述者は変わらなくね?
150 :
氏名黙秘 :2007/05/18(金) 15:45:03 ID:???
署名押印という要式を満たすことで伝聞性が払拭されるというべきじゃない
151 :
氏名黙秘 :2007/05/18(金) 20:52:44 ID:???
>>149 じゃあ言い方を変える。
署名押印(肯定確認)があることにより、
原供述者は、供述を録取した者ではなく、供述者となる。
その証拠に、
捜査報告書における作成名義人は捜査員となっている。
152 :
氏名黙秘 :2007/05/18(金) 20:57:39 ID:???
153 :
氏名黙秘 :2007/05/18(金) 23:59:30 ID:3KLbtksB
プライバシー権の制約可能性論証するときに、今まで、二重の基準→やむにやまれぬ〜、とやってきて添削でも別段異議述べられなかったのですが、ふと考えてみると、精神的自由かもしれんが民主政過程関係ないじゃん、とものすごく違和感感じてきました。。 どう論証してくと良いのでしょうか
154 :
氏名黙秘 :2007/05/19(土) 00:01:44 ID:???
プライバシー守られてなかったら気軽に選挙もいけねーよ でいいんじゃないか
155 :
氏名黙秘 :2007/05/19(土) 00:29:25 ID:???
プライバシー権が人格的生存に不可欠な重要な権利であることから厳格な合憲性判定基準を用いると論証する。
156 :
氏名黙秘 :2007/05/19(土) 10:31:09 ID:???
良スレ
157 :
氏名黙秘 :2007/05/19(土) 10:33:42 ID:???
>>153 プライバシー拳や名誉権も選挙に影響するから
民主政過程に関係するとされている
158 :
氏名黙秘 :2007/05/19(土) 15:37:01 ID:???
age
159 :
氏名黙秘 :2007/05/19(土) 16:34:27 ID:???
彼女に挿入する前にいってしまいました。 これがいわゆる早すぎた構成要件の実現ですか?
160 :
氏名黙秘 :2007/05/19(土) 16:57:42 ID:???
教唆の未遂じゃね?
161 :
氏名黙秘 :2007/05/19(土) 17:01:23 ID:???
不能犯じゃね?
162 :
氏名黙秘 :2007/05/19(土) 17:27:13 ID:+BppDNvg
幻覚犯でした
163 :
氏名黙秘 :2007/05/19(土) 17:48:58 ID:???
民法総則の質問です。 錯誤(95条)には第三者保護規定がないのですが、 これは、実質上、書き忘れなどの不備なんでしょうか? 『表意者保護を徹底するため』などが理由だと思いますが、 なんだか取って付けたような印象を受けます。 また、第三者保護をする場合、即時取得(192条)の適用や94条2項を類推適用するのでしょうか? 96条3項では『96条は要素の錯誤ではない錯誤でも 取消効を認め基礎が異なるから、類推適用できない』と説明されました。
164 :
氏名黙秘 :2007/05/19(土) 17:54:59 ID:???
>>163 起草者はもっと限定的な適用範囲を想定してたんでしょ。
言い間違い書き間違いに代表されるような。
165 :
氏名黙秘 :2007/05/19(土) 18:52:02 ID:???
>>164 dクス
164さんは、第三者保護はどう考えますか?
まったくの無保護ですか?
166 :
氏名黙秘 :2007/05/19(土) 18:58:15 ID:???
論点に突入しました
167 :
氏名黙秘 :2007/05/19(土) 18:58:44 ID:???
横レスだけど、 通常の錯誤なら、保護なし。 動機の錯誤なら、96条3項類推でいいんじゃない?
168 :
氏名黙秘 :2007/05/19(土) 19:24:46 ID:???
§96-V類推でおk
169 :
氏名黙秘 :2007/05/19(土) 20:49:59 ID:???
170 :
氏名黙秘 :2007/05/20(日) 02:04:56 ID:???
請求原因事実って 日付や目的物等を特定して具体的に書くものなんでしょうか、 金銭授受みたいに抽象的に書くものなんでしょうか?
171 :
氏名黙秘 :2007/05/20(日) 03:11:00 ID:???
>>170 請求原因には3つの意味があるらしい。
訴状や旧様式判決文に書かれるのは「攻撃防御方法としての請求原因」。
主体・客体・年月日・目的物等を具体的に書く。
172 :
氏名黙秘 :2007/05/20(日) 05:02:27 ID:???
たとえば猫を殺傷した場合、動物愛護法が適用されるか、器物損壊罪が適用されるかは どのようにしてきめるのでしょうか?
173 :
氏名黙秘 :2007/05/20(日) 10:13:40 ID:???
>>172 観念競じゃねえの?
あと、器損は親告罪な。
174 :
氏名黙秘 :2007/05/20(日) 12:30:58 ID:???
憲法の私人間効力について質問させてください。 間接適用説をとった論証で、直接適用説の批判として、 「私人間に人権規定を直接適用すると、国家の過度の介入により市民社会の 基本原理である私的自治の原則が害されるおそれがある」 というフレーズがあったのですが、 はたして直接適用→国家の過度の介入になるのでしょうか? その部分がちょっと納得いかないのですが、どうでしょう? 回答お願いします。
175 :
氏名黙秘 :2007/05/20(日) 12:40:33 ID:???
>>174 それはあまり効果的な理由付けじゃないね
間接適用説も私法規定に憲法秩序を及ぼすわけだから
端的に憲法の人権規定は沿革から私人間に直接及ぶものではない
と述べれば十分でしょ
176 :
氏名黙秘 :2007/05/20(日) 13:29:44 ID:???
手続って何ですか? 例えば普段の生活で手続といえば、住民票をもらうためには 役所で「申込書に・必要事項を記入し・窓口に提出する」ことのように 何かをするために必要な行為をさすものと思われます でも手続法の手続は「訴訟係属が生じたら別訴できない」とか「伝聞証拠は原則使えない」とか 普段の生活で使う手続ということばとは別物だと思うのです では手続法の手続とは何なんでしょう?
177 :
氏名黙秘 :2007/05/20(日) 13:36:14 ID:???
>>176 法律関係を裁判により具体的に実現すること
178 :
氏名黙秘 :2007/05/20(日) 14:38:58 ID:???
基本書の効率的な読み方を教えて下さい。
179 :
氏名黙秘 :2007/05/20(日) 14:42:06 ID:???
定義・趣旨を押さえる 論点は理由付けを
180 :
氏名黙秘 :2007/05/20(日) 15:24:36 ID:???
>>179 基本書を通読する必要はありますか?意義・概念・概要の部分だけ読むのはどうですか?
181 :
氏名黙秘 :2007/05/20(日) 15:42:01 ID:???
新でも旧でも試験に受かるというだけなら通読は必要条件ではない。
182 :
氏名黙秘 :2007/05/20(日) 15:45:04 ID:???
指名債権譲渡の優劣関係についておしえてください。 確定日つきの通知で、送達の前後で決するということですが、この場合、誰が誰に対して対抗できるんでしょうか。 債権譲受け人が、他の譲受人に対して、対抗して債務者に対して請求ができるということでしょうか。 それとも、債務者は、劣後する債権者からの請求を拒めないけれど、二人から請求を受けた場合には、優先する債権者に対し、 弁済しなければならないということなんでしょうか。 この辺のことで、頭の中が錯綜してしまい、本を読んでもだめなんですが、すみません。
183 :
氏名黙秘 :2007/05/20(日) 17:07:27 ID:hJeYbZ57
会社法の質問です。 問題 会社の合併により、消滅会社の全財産が包括的に存続会社に移転するため、 財産の一部を除外することは許されないが、消滅会社の債務については、 消滅会社の債権者の承諾が得られれば、存続会社は消滅会社の債務を 引き継がないとすることも可能である。 この問題、○か×かで言うと、どっちになるんでしょうか。
184 :
氏名黙秘 :2007/05/20(日) 17:13:11 ID:???
>>180 個人的には一度通読する事をお勧めする。著者の思考方法の骨格みたいなのが把握できるから、
基本書に載ってない未知の問題にぶち当たったときに、自分で考える能力が身につくよ。
185 :
氏名黙秘 :2007/05/20(日) 17:17:50 ID:???
>>182 >債権譲受け人が、他の譲受人に対して、対抗して債務者に対して請求ができるということでしょうか
これであってる。
>それとも、債務者は、劣後する債権者からの請求を拒めないけれど、二人から請求を受けた場合には、優先する債権者に対し、
>弁済しなければならないということなんでしょうか。
確定日付ある先に到達した通知を持つ譲受人が対抗力ある権利を取得する結果、負けた譲受人は権利を失う。
したがって、債務者は負けた人からの請求を拒める。
186 :
氏名黙秘 :2007/05/20(日) 17:20:09 ID:???
age
187 :
氏名黙秘 :2007/05/20(日) 17:21:20 ID:???
>>184 一度通読した程度で、著者の思考力まで把握できるの?
188 :
氏名黙秘 :2007/05/20(日) 17:27:36 ID:???
試験対策としての基本書通読は、かなり力のある人じゃないと苦労が多い割に得るところが少ないとおもうけどね。 そういう苦労こそ勉強だ!とおっしゃる体育会系の方も居られようが。
189 :
氏名黙秘 :2007/05/20(日) 17:32:32 ID:???
基本書通読も出来ないレベルじゃ、新も旧も択一落ちだよ 受かりたかったら食らいついて読まなきゃ
190 :
氏名黙秘 :2007/05/20(日) 17:37:54 ID:???
物事には段階というものがあるでしょう。 最終的にはそれだけの力が付いてないと合格できないであろうという点には同意しますけどね。
191 :
氏名黙秘 :2007/05/20(日) 17:38:07 ID:???
刑法なんて基本書イラネ説が大勢を占めていたじゃないか
192 :
氏名黙秘 :2007/05/20(日) 17:39:23 ID:???
つーか、ロー生だったらローで基本書必須だろ。 素直に基本書読んでなさい。
193 :
氏名黙秘 :2007/05/20(日) 17:41:09 ID:???
旧試ベテ、あるいは撤退ベテが勉強方法についていい加減なアドバイスしてんじゃねえ。 発言するんなら、ローでの生活を妄想しながらアドバイスせよ。
194 :
183 :2007/05/20(日) 18:15:57 ID:YVU8jtxj
私の方もお願いします・・・。
195 :
氏名黙秘 :2007/05/20(日) 18:21:26 ID:???
なんか笑った
196 :
氏名黙秘 :2007/05/20(日) 18:33:29 ID:???
>>194 ○だろ。
債権者が同意してんだからさ。
197 :
氏名黙秘 :2007/05/20(日) 18:42:33 ID:???
>>183 前段は問題なし。
後段は、一般論としては債務を引き継がない旨の合併承認決議は無効になるはず。
ただ、債権者の承諾があるってのがよくわからない。
承諾の意味が債務の放棄とかなら有効になるだろうけど、そうじゃないなら無効になる気がする。
○か×かは微妙だと思います。
198 :
氏名黙秘 :2007/05/20(日) 18:58:08 ID:RrmxmjPx
>>196 やっぱ○ですよねえ・・・。
実はこの問題、去年(18年)の行書の問題なんです。
で、正解が×になってるんですよ・・・。
以下、理由ですが、
「会社の合併により、存続会社は、消滅会社の権利義務を包括承継する。
よって、消滅会社の債権者の承諾が得られたとしても、存続会社は消滅会社の
債務を引き継がないとすることはできない。」
この論点は去年出た以上、今年は出ないと思いますが、どうも納得がいきません。
去年は旧商法ベースで出題されたんですが、旧商法と会社法で扱いが違う
場所ではないですよねえ。うーん、どうしたら・・・。
199 :
氏名黙秘 :2007/05/20(日) 19:03:04 ID:???
行書はだいたい毎年そういう疑義のある問題がいくつか出るよ。 合格率を調整してるのかなんなのかわからないけど、 あんまり気にしないほうが良いと思う。
200 :
氏名黙秘 :2007/05/20(日) 19:04:28 ID:???
>>198 >>197 が言うように、債権者の承諾が債権放棄の意味なら○になりうるが、単に
「承継しない」ことに対する承諾なら(問題文を形式的に読めばそうなる)ダ
メだということでは。
201 :
氏名黙秘 :2007/05/20(日) 19:05:53 ID:???
×だろ 個別の手続きなしで移転するから
202 :
氏名黙秘 :2007/05/20(日) 19:22:39 ID:wwjzzkOf
皆さんレスありがとうございます。
>>200 >>201 やっぱ包括的移転の方向でまとめるしか結論がないようですね。
どうもお騒がせしました。すいません。
203 :
氏名黙秘 :2007/05/20(日) 19:33:32 ID:???
>>187 まあ読解力によるが…
一回では当然十分とは行かないが、羅針盤になる程度の知恵はつくと思うぞ。
定義・趣旨と理由付けのみってのは論外だと思う。そんなのは予備校本
と全く変わらないわけで。
204 :
氏名黙秘 :2007/05/20(日) 19:53:44 ID:???
一度通読ってのは、何度も辞書として部分的に読み込んであるから 体系がわかるってことだろ?
205 :
氏名黙秘 :2007/05/20(日) 20:00:44 ID:???
>>204 そういう事なの?分からない部分は置いときながら、ぶっ通しで一回よんでみて、
それから辞書的に使ったら凄い分かりやすいと思うんだが?
206 :
氏名黙秘 :2007/05/20(日) 21:31:03 ID:???
初めての本を部分的に食いつまんで器用に扱える人って凄いと思う 俺は、はしがきから一気に読むことしか出来ないから 何回読んでも徒労に終わる本もしばしばある
207 :
氏名黙秘 :2007/05/20(日) 22:09:44 ID:???
208 :
氏名黙秘 :2007/05/21(月) 00:38:05 ID:???
部分的に読めない人が何故全体を読めるのか?
209 :
氏名黙秘 :2007/05/21(月) 00:41:54 ID:bD/Y3Fkp
「XがAを殺そうとして、Aの自家用車に爆弾をセットしたところ、意外にも翌朝、 Aではなく、Aの妻Bと子Cが買い物に行こうとして車に乗ったため、BとCが死亡した。 XはAが独り暮らしだと思っており、ほかの人が乗ることは全く予想していなかった。 Xの罪責について自説を述べ、合わせて反対説を批判せよ。」 というレポート課題を出されました。 以下のような流れで回答しようと思うのですが、どうでしょうか・・・? @法定的符号説と具体的符号説について述べ、 自分は法定的符号説の立場をとるとし、その理由を論じる。 A数故意説と一故意説について述べ、 数故意説の立場をとるとし、その理由を論じる。 B事例に当てはめる。 法定的符号説&数故意説を支持する根拠はどのように述べれば良いでしょうか?
210 :
氏名黙秘 :2007/05/21(月) 00:49:22 ID:???
何で学説名がわかるのに根拠がわからないのw テキストに載ってるでしょ。
211 :
209 :2007/05/21(月) 00:59:53 ID:bD/Y3Fkp
>>210 講師が配るレジュメしか持っていなくて、
熟睡していて根拠を聞いていなかったんですorz
212 :
氏名黙秘 :2007/05/21(月) 01:05:49 ID:???
裁判所の民事執行手続を実際に行う人は誰ですか?裁判所事務官?
213 :
氏名黙秘 :2007/05/21(月) 01:06:09 ID:???
どの基本書にも載ってるよ。
214 :
氏名黙秘 :2007/05/21(月) 01:10:28 ID:???
>>212 裁判所書記官。民事執行法にもいたるところに出てくるよ。
215 :
氏名黙秘 :2007/05/21(月) 01:26:01 ID:???
>>209 ほれ、刑法スレの人の回答だ
324 名前:氏名黙秘 :2007/05/21(月) 01:19:22 ID:???
故意責任の本質→反規範的人格態度→規範は構成要件という形で抽象化
→人を認識
数故意も構成要件という形で抽象化→個数を超えて抽象化
216 :
209 :2007/05/21(月) 01:29:11 ID:bD/Y3Fkp
>>215 なんか難しい言葉が並んでいますね・・・。。。
法学に興味が無いものにとっては法学部って地獄ですねorz
217 :
氏名黙秘 :2007/05/21(月) 01:31:30 ID:???
学部生なのにいちいち授業のレポート出させるなんてどこの底辺Fランクだよw
218 :
氏名黙秘 :2007/05/21(月) 01:37:03 ID:???
こらFランク! 父母や兄弟は泣いておるぞ! ただちに原隊に帰還セヨ
219 :
216 :2007/05/21(月) 01:46:42 ID:bD/Y3Fkp
レポートでも出させないと勉強しないような学生がいっぱいの大学だと 講師が認めているんですね・・・orz
220 :
氏名黙秘 :2007/05/21(月) 01:50:49 ID:???
ていうかテキストすら買わないのはどうかと
221 :
210 :2007/05/21(月) 02:04:37 ID:???
なんかもうかわいそうだしどうでもよくなってきた。 そもそも、重い故意責任を問えるのは、規範に直面し反対動機を形成しえたにもかかわらず 行為に及んだ行為者の直接的反規範的人格態度が重い非難に値するからである。 そして、規範の問題は抽象化された構成要件として示されている。 とすれば、行為者が同一の構成要件的評価を事実を表象していれば規範に直面しているといえるから、 故意は阻却されないと考える。 また、故意の内容を「人」として構成要件的に抽象化して考える以上、何人を殺す意思であるかは考慮すべきでない。 したがって、発生した結果に対応する故意犯が成立すると考える。
222 :
209 :2007/05/21(月) 02:12:19 ID:bD/Y3Fkp
>>221 ありがとうございます(>_<)
本当に助かりました。。
コピペすると、コピペ認識システムによってばれそうなので、
少しずつ表現を変えながらレポート作成してみます。。
その上でまた分からない事があったら教えて下さい、お願いします(>_<)
223 :
210 :2007/05/21(月) 02:12:53 ID:???
論証4行目を訂正 ×構成要件的評価を事実→○構成要件的評価を受ける事実
224 :
210 :2007/05/21(月) 02:15:15 ID:???
いや、もうPC閉じますw
225 :
209 :2007/05/21(月) 02:17:12 ID:bD/Y3Fkp
客体の錯誤か方法の錯誤かという事は論じるべきでしょうか?
226 :
氏名黙秘 :2007/05/21(月) 02:17:45 ID:???
>>222 ああ、それと
まさに「この事例」では
客体の錯誤とするのが妥当なのか
方法の錯誤とするのが妥当なのか
まさに判断に迷うところ
だけど、具体的符合説は、「方法の錯誤」の場合と「客体の錯誤」の場合とで
処理の仕方に大きな違いを設けるけど、まさに「この事例」のような場合には
ちらと扱うかで大きな違いが生じるのは不当
だから、法定的符合説がいいんだ
といった趣旨のことも書いとけ
227 :
209 :2007/05/21(月) 02:26:41 ID:bD/Y3Fkp
>>226 方法の錯誤か客体の錯誤かが断定できないので、
どちらにも故意を認める法定的符号説が適している、という事でしょうか?
228 :
氏名黙秘 :2007/05/21(月) 02:41:04 ID:???
>>227 そういうことです
この事例の場合、方法の錯誤なのか客体の錯誤なのか、断定できればいいのですが
決めかねるということです。典型的な方法の錯誤の事例とも客体の錯誤の事例とも異なるだろ。
まあ、その点に関しては山口が何か言ってるらしいけど(「刑法スレの話では)、法定的符合説の立場からは、
そういうことになる。その程度でいいと思う。
229 :
209 :2007/05/21(月) 02:56:22 ID:bD/Y3Fkp
230 :
氏名黙秘 :2007/05/21(月) 03:59:43 ID:???
>>209 みたいなのが、最近の学部生の平均レベルなのか。
ネタかと思いたくなるぞ・・
231 :
氏名黙秘 :2007/05/21(月) 04:04:36 ID:???
依然お世話になったものです。ふたたびすいません。 消費貸借の清算合意に基づく支払い請求権の要件事実って何になるんでしょうか? そもそも、法律要件分類説からは、法規にないこのような合意の要件事実を観念できるのでしょうか?
232 :
氏名黙秘 :2007/05/21(月) 04:05:59 ID:???
消費貸借の清算合意に基づく支払い請求権って何? どういう事例を想定してるの?
233 :
氏名黙秘 :2007/05/21(月) 04:13:26 ID:???
即レス感謝です。 互いに数多くの消費貸借をし合っていて その関係を終わりにしようとして 清算するという合意をした場合を想定してました。
234 :
氏名黙秘 :2007/05/21(月) 06:28:41 ID:???
232じゃないけど。 それって、準消費貸借じゃないの? 準消費貸借に基づく支払い請求権の要件事実がそのままあてはまるのでは? 「要件事実とは何か」自分は知らないので、これ以上わからないが。 要件事実と主要事実って、別のものなの?
235 :
氏名黙秘 :2007/05/21(月) 08:48:38 ID:AA2ZdkCL
俺は相殺契約とみるがな。 各自の貸金債権の要件事実と、それらを相殺する合意が要件事実。
236 :
氏名黙秘 :2007/05/21(月) 08:52:43 ID:AA2ZdkCL
ほんで、この契約は訴求債権の消滅を主張する場合に主張されるだろうから、 抗弁事実であって、立派な要件事実。 この考えが法律要件分類説から導かれることは明らか
237 :
氏名黙秘 :2007/05/21(月) 09:06:45 ID:???
相殺したのになんで請求権が残るんだよw 準消費貸借か更改
238 :
氏名黙秘 :2007/05/21(月) 09:58:09 ID:AA2ZdkCL
お前の教科書には相殺した場合債権は残る余地はないって書いてるのか。
239 :
氏名黙秘 :2007/05/21(月) 10:16:20 ID:???
逆に余地があるってどういう場合? 一部相殺とか?
240 :
氏名黙秘 :2007/05/21(月) 10:58:33 ID:AA2ZdkCL
債権額が異なる場合。
241 :
氏名黙秘 :2007/05/21(月) 10:59:44 ID:???
Aが代理人Bに委任状を交付していたが強迫を理由に取り消した。 しかし委任状を回収しないでいるうちにBは代理行為を行った。 この場合代理行為の相手方Cを保護する構成として 109条を使うというやり方があるそうですが、どうもしっくり来ません。 委任状を回収せずにいたことが新たな授権表示にあたる、と構成するそうなんですが そういう考え方が通説的見解なのでしょうか? 私は112条の代理権消滅後の第三者の信頼保護の趣旨を類推して 112条類推でいいと思ったんですが…。 どなたか教えて下さい。
242 :
氏名黙秘 :2007/05/21(月) 11:00:17 ID:???
243 :
氏名黙秘 :2007/05/21(月) 11:02:23 ID:???
>>232 清算合意ってのがなんだかわからないな。
普通に読めば準消だろうけど。
反対債権があるのかどうか事例からはわからんから
>>235 のように言い切れるかは疑問。
244 :
氏名黙秘 :2007/05/21(月) 11:04:21 ID:???
>>241 あなたの見解だと表見代理が成立する範囲が広がらない?
109条類推説は委任状を回収せず放置した帰責性を問題にするので
あなたの立場より表見代理が成立する事案は限定されると思いますよ
245 :
氏名黙秘 :2007/05/21(月) 11:17:58 ID:???
>>244 Cを保護する構成、なんだからいいんでないの?
246 :
氏名黙秘 :2007/05/21(月) 11:20:54 ID:???
>>245 バランスのとれた解釈論じゃないと他人を説得できない
247 :
241 :2007/05/21(月) 11:29:57 ID:???
>>244 >>245 >>246 ご回答ありがとうございます。
112条の構成だと解釈論としてバランスが取れないのでしょうか?
第三者保護に傾きすぎる、ということですか?
確かに成立する場面は広くなってしまいますけど、
Cの善意無過失で絞られるからいい…という考え方は
やっぱりよくありませんか?
248 :
氏名黙秘 :2007/05/21(月) 11:32:34 ID:???
>>247 代理権授与行為は取り消されているのに
その授与行為に帰責性を認めるのは問題でしょ
取り消したのにそのまま放置していることに
帰責性を認めるならまだしも
249 :
241 :2007/05/21(月) 11:45:22 ID:???
すいません、もう一つ教えて下さい。 112条類推の構成では、 取り消したのにそのまま放置していることに帰責性を認めることは できないのでしょうか?
250 :
氏名黙秘 :2007/05/21(月) 11:49:41 ID:???
>>249 不可能ではないと思うけれども
「取消し後も放置したこと」を新たな代理権授与表示とみるほうが
自然な法律構成だろうね
251 :
氏名黙秘 :2007/05/21(月) 12:40:39 ID:YLXcH7kC
以下の問題の回答をよろしくお願いします! 誤っているものを選びなさい。 a. 傷害の故意で、人を殺してしまった場合、法定的符号説では、傷害罪が成立する。 b. 職務執行中の警察官を非番の警察官と思いこみ,窃盗犯人が暴行を加えたときは,抽象的符号説では、公務執行妨害罪(95条1項)の刑が科せられる。 c. 駅のベンチに誰かが一時的に置いた荷物を,遺失物だと思って持ち帰ったとき、法定的符号説では、遺失物横領罪が成立する。 d. 器物損壊罪の幇助の故意で、窃盗罪の幇助をしてしまった場合、法定的符号説では、器物損壊罪の幇助の故意は認められない。
252 :
251 :2007/05/21(月) 12:57:31 ID:YLXcH7kC
急いでいるのでマルチします、すみません。。
253 :
251 :2007/05/21(月) 12:59:45 ID:YLXcH7kC
やはりマルチやめておきます。。どなたか回答お願いします!
254 :
氏名黙秘 :2007/05/21(月) 13:05:53 ID:???
>>241 四宮・能見民法では
112条の本人の帰責性は「代理終了後、その外観を放置しておいたこと」に
求めるとのことだ。つまりあんたの見解でも十分成立しうるよ。
255 :
氏名黙秘 :2007/05/21(月) 13:13:33 ID:???
256 :
氏名黙秘 :2007/05/21(月) 13:16:27 ID:???
aは傷害致死罪になるべきだから間違い
257 :
氏名黙秘 :2007/05/21(月) 13:26:43 ID:???
a × 傷害致死が成立 b × 軽い暴行罪が成立。ただし窃盗犯人の暴行が逮捕を逃れるための暴行である場合事後強盗に比べ軽い公務執行妨害が成立 c ○ 重なり合いが認められ占有離脱物横領の限度で成立 d ○ 不可罰
258 :
241 :2007/05/21(月) 13:32:47 ID:???
>>250 さん、
>>254 さん、みなさん、ありがとうございました!
>「取消し後も放置したこと」を新たな代理権授与表示とみる
というのがしっくりこないということは
きっとまだ勉強不足なんだと思います。
質問できる人が周りにいないので助かりました(^^)
259 :
氏名黙秘 :2007/05/21(月) 13:33:35 ID:???
他でも書き込んだのですが、そこには今人がいらっしゃらないようなので、 ここで質問させてください。 融通手形と見せ手形の違いは何でしょうか? 融通手形は割引を前提にしているけれど、見せ手形は割引を前提にしていない という違いだけなのでしょうか? 基本書を読んでもよくわからないので教えてください。
260 :
氏名黙秘 :2007/05/21(月) 13:52:46 ID:???
259です 今からちょっとパソコンを離れるのでお礼が遅くなってしまうかもしれま せんが、どうぞよろしくお願いします。
261 :
氏名黙秘 :2007/05/21(月) 14:54:56 ID:???
>>242 お前こそアホか。
清算合意してんのになんでわざわざ一部だけ相殺して債権残すんだよという質問の合理的意思解釈wだよ
262 :
251 :2007/05/21(月) 16:39:29 ID:nBOaZ9B3
答えは一つのはずなんですが。。 どれでしょうか・・・?
263 :
氏名黙秘 :2007/05/21(月) 16:47:49 ID:???
答える気ないってことにいい加減気付けよ
264 :
氏名黙秘 :2007/05/21(月) 17:23:54 ID:???
ローの授業で〜説(人名が入る)ってのをズラズラっと並べて教えられるんですが、これはいつ・何に使えばいいんですか?
265 :
251 :2007/05/21(月) 17:33:22 ID:nBOaZ9B3
ネ申の君臨を待っています。。
266 :
氏名黙秘 :2007/05/21(月) 17:34:14 ID:???
>>259 人がいないほうのスレで質問を撤回してから聞いてね
267 :
氏名黙秘 :2007/05/21(月) 17:49:58 ID:???
内田民法の基本書の効率的な読み方を教えて下さい!
268 :
氏名黙秘 :2007/05/21(月) 17:51:47 ID:???
269 :
251 :2007/05/21(月) 18:32:07 ID:nBOaZ9B3
本当にお願いします。。。 答えはないのでしょうか?
270 :
氏名黙秘 :2007/05/21(月) 18:38:21 ID:???
a× 号→合 b○ c× 号→合 d× 号→合
271 :
269 :2007/05/21(月) 18:42:56 ID:nBOaZ9B3
bですね!ありがとうございます! aも間違いだという意見もありましたが、aは正しいのですね・・・?
272 :
氏名黙秘 :2007/05/21(月) 18:47:35 ID:???
この板のいろいろなスレで、スレの話題をすぐにエロネタにしてしまう輩がいるのですが、なんとかなりませんかね?
273 :
氏名黙秘 :2007/05/21(月) 18:51:59 ID:???
彼女におちんちんを触られていると、大きくなってしまいます どうしてですか?
274 :
氏名黙秘 :2007/05/21(月) 18:56:26 ID:???
>>271 aも間違いだという意見は
「被害者の死」という重い結果について
過失不要説を前提にしているものと思われる
あるいは、重い結果につき予見可能性があれば足りるとした上で
予見可能性はあっただろうという見解に立つものと思われる
それら見解に立った場合には、傷害致死罪が成立する
しかも、判例は、過失不要説なので、aも間違いといえる。
しかし、重い結果につき過失必要説に立った場合、
過失がなかったとしたら、傷害罪という結論が導かれる「可能性」がある
そこで、bと比べた場合、bは間違いだが、
aは成り立ち得ない結論ではないということだと思う
275 :
氏名黙秘 :2007/05/21(月) 18:57:35 ID:???
>>272 ホントに困ったものです
自分が勉強に打ち込めないから
他人の邪魔をするという人なんでしょう
276 :
氏名黙秘 :2007/05/21(月) 19:19:05 ID:???
>>272 エロは人が人たるがゆえに当然に持っている性癖ですから、
やむを得ないでしょう。
277 :
氏名黙秘 :2007/05/21(月) 19:21:59 ID:???
>>276 時・場所・タイミングがあるし
表現にも教養を滲ませて欲しいね
278 :
氏名黙秘 :2007/05/21(月) 20:54:28 ID:???
質問です。 パチンコ屋ってどこにでも建てられるものではないですよね? 行政庁の許可がそこでいるわけですが、この場合事前に許可が下りる場所かどうかを 調べるのに適用される法律って、行政手続法ですか?
279 :
氏名黙秘 :2007/05/21(月) 21:04:14 ID:???
>>278 申請に対する処分
不利益処分
行政指導
届出
意見公募手続
のどれにあたるというんだ?
280 :
278 :2007/05/21(月) 21:44:32 ID:9VDmNfrx
すいません、この場合何法になるんですか?
281 :
氏名黙秘 :2007/05/21(月) 22:03:15 ID:???
>>266 アドバイスありがとうございます
259です
前に質問した方は撤回してきましたので、どなたか以下の質問について教えて
ください。
融通手形と見せ手形の違いは何でしょうか?
融通手形は割引を前提にしているけれど、見せ手形は割引を前提にしていない
という違いだけなのでしょうか?
基本書を読んでもよくわからないので教えてください。
282 :
氏名黙秘 :2007/05/21(月) 22:15:35 ID:???
すまん。変な未収の人がいるので、答えたくない。
283 :
氏名黙秘 :2007/05/21(月) 22:50:42 ID:???
すみません。民法の基本を短期間で覚えるにはどうしたらいいでしょうか
284 :
氏名黙秘 :2007/05/21(月) 22:50:48 ID:???
>>281 「割引を予定しているか否か」というのは、極めて正当な指摘。
1 融通手形とは、被融通者(A)をして該手形を利用して金銭を得もしくは得たと同一の効果を
受けさせるために振り出された手形(最判昭34.7.4)
2 見せ手形というのは、資力のない債務者(乙)が債権者(丙)に資力があるかのように見せかける
ために、手形振出人(甲)に対し、「当該手形は自己の債権者に見せるだけであって、これを第三者
に譲渡することは決してしない。用済後、直ちに返却する」旨を約して、甲に甲振出名義の手形を
作成してもらい、交付を受けたもの
3 だから、融通手形は割引を予定しているが、見せ手形は割引を予定していない
そして
4 融通手形は,融通者から被融通者に対価なく交付されたものであるから,融通者は被融通者からの
手形金請求に対して,融通手形である旨の抗弁(対価欠缺の抗弁)を主張して支払を拒絶できる。
しかし、単に融通手形であることを知って手形を取得した者からの手形金請求については,
融通者は支払拒絶できないとされる(判例・通説)。この結論に争いはない。
その理由は,単に融通手形であることを知って取得した者に対する悪意の抗弁の対抗を認めると,
融通者の信用を頼りに手形割引などをする者がいなくなり,融通手形の金融という目的を達成できなく
なるから。
このような結論を導くための法律構成をどのようにすべきかが争われ、これを融通手形の
法的性質の問題と称することもある。
5 見せ手形の場合は、「上記2の事実関係をいかなる内容の法律関係として把握するか」が問題
で、その法律関係を@甲乙間で不譲渡の特約があったと構成したりA通謀虚偽表示があったと構成したり、
B詐欺として構成したりする
その構成が見せ手形の抗弁として議論される中身
285 :
氏名黙秘 :2007/05/21(月) 23:20:48 ID:???
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 ケースブック行政法(2版だけど)の重要判例8−1(ドリームT・Uの事件)を見てみ。
286 :
氏名黙秘 :2007/05/21(月) 23:22:04 ID:???
287 :
氏名黙秘 :2007/05/21(月) 23:25:57 ID:???
>>286 判例こそが重要だもんね。
こんな長い文章書いて、判例が一つしか出てこないなんて、こいつわかってね。
288 :
氏名黙秘 :2007/05/21(月) 23:27:44 ID:???
>>283 生協の書籍部か書店に行く。
弘文堂から出てる「伊藤真の司法試験対策講座」(シケタイ)かLECから出てる
「C-Book」(どっちでもいい。気に入った方)の民法の分野
民法総則・物権・債権総論・債権各論を揃える。
何度もグルグル回す。
シケタイやCブックについてる論証を読む。理解しようと努める。覚えようと努める。
平行して、公務員の地上国Uレベルの民法の過去問か法学検定試験3級の民法
の問題を解く。
1問5分以内。できなきゃさっさと解説を読む。
何度も繰り返す。シケタイやCブックに当たって確認する。
289 :
氏名黙秘 :2007/05/21(月) 23:31:21 ID:???
290 :
氏名黙秘 :2007/05/21(月) 23:35:51 ID:???
>>283 判例集を買ってくる。
その判例を頭にこびりつくぐらい機械的に繰り返し読む。
次に重判を買ってくる。
その判例を頭にこびりつくぐらい機械的に繰り返し読む。
次に条文を頭にこびりつくぐらい機械的に繰り返し読む。
これの繰り返し。
そうすると普通に民法の基本を短期間で覚えられる。
291 :
氏名黙秘 :2007/05/21(月) 23:38:28 ID:???
>>284 詳しい説明どうもありがとうございます!
手元にある本などを調べてみてもここまで詳しく書いてあるものはなかったので
すごく参考になりました。
ほんとにどうもありがとうございました。
>>286 >>287 答えてくださってありがとうございます!
292 :
氏名黙秘 :2007/05/21(月) 23:42:33 ID:???
↑あ、書き忘れました。 259=281=291です
293 :
氏名黙秘 :2007/05/21(月) 23:42:46 ID:???
>>289 「(判例・通説)」のこと?
年月日がない以上、判例の指摘とはいえないんじゃね。
こいつわかってね。
自分で言ってて、自分がアホかと思えてきた。
>>287 は撤回します。
294 :
氏名黙秘 :2007/05/21(月) 23:52:32 ID:???
撤回もなにも意味無いこと。 書き込んだレスは基本的に削除されない。 撤回というのは構わないが、 自分でアホだと気付く前に、アホだと思われてしまった他人の評価は変えようがない。
295 :
氏名黙秘 :2007/05/22(火) 00:01:41 ID:???
296 :
氏名黙秘 :2007/05/22(火) 00:01:58 ID:???
すいません、別冊ジュリストが毎年出している重要判例集って、毎年買って熟読しといたほうがいいんでしょうか・
297 :
氏名黙秘 :2007/05/22(火) 00:08:53 ID:???
>>296 君の力によると思う。
相当な実力者になってから、読むべきものと思う。
君が初学者であれば、まず、基本書、予備校本と思う。
298 :
氏名黙秘 :2007/05/22(火) 00:09:40 ID:???
299 :
氏名黙秘 :2007/05/22(火) 00:15:00 ID:???
300 :
氏名黙秘 :2007/05/22(火) 00:24:30 ID:???
ありがとうございます。 買うべきですかね?毎年。
301 :
氏名黙秘 :2007/05/22(火) 00:27:05 ID:akR4JPD4
302 :
氏名黙秘 :2007/05/22(火) 00:31:16 ID:???
>>300 法曹たるもの最新判例をフォローしなくてどうする?
303 :
氏名黙秘 :2007/05/22(火) 04:30:47 ID:ShKJYVfR
私は個人的に 社会法とは社会的弱者を救済し、社会的不平等を担保することを目的とした法律である。健康保険法3条7項は被扶養者一つに 「被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの 」を定めている。 社会法が社会的弱者を救済することが目的ならば事実関係を重視し、弱者を救済することは当然であるがそれは社会通念上、弱者と認められた者に限るべきである。 例えば本妻との暮らしを放棄し被保険者が愛人と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持していたとしてもこの被保険者の被扶養者には本妻がなるべきであると考える。 なぜなら愛人と本妻どちらがより社会的弱者か考えた場合また社会全体で救済すべき存在は愛人ではなく本妻であるからである。 と思っているんですがこの意見って変ですか?おかしな質問で申し訳ないです
304 :
氏名黙秘 :2007/05/22(火) 04:40:57 ID:???
質問です。 択一の合格通知書兼論文受験票や、 論文試験の成績表は再発行してもらえるの ですか?
305 :
氏名黙秘 :2007/05/22(火) 06:48:18 ID:???
>>304 それ何法の学習上生じた疑義なのか小一時間略
306 :
氏名黙秘 :2007/05/22(火) 06:58:16 ID:???
早質スレ行けよ。
307 :
氏名黙秘 :2007/05/22(火) 07:29:27 ID:rztXxpSl
占有離脱物横領罪の故意で窃盗罪を実現した場合、 厳格な構成要件的符号説によると、なぜ不可罰なのでしょうか?
308 :
氏名黙秘 :2007/05/22(火) 07:35:02 ID:???
故意が認められないから。
309 :
307 :2007/05/22(火) 07:45:39 ID:rztXxpSl
>>308 占有離脱物横領罪の故意はありますよね・・・?どういう事でしょうか?
310 :
氏名黙秘 :2007/05/22(火) 07:47:32 ID:LTN267f8
311 :
氏名黙秘 :2007/05/22(火) 07:51:15 ID:???
客観的に占有離脱物の横領がない
312 :
307 :2007/05/22(火) 08:03:07 ID:rztXxpSl
>>311 占有離脱物横領罪は窃盗罪に包摂されるとして、
罪の軽い占有離脱物横領罪が成立するのではないのですか?
それとも占有離脱物横領罪は窃盗罪に包摂されないのでしょうか?
どういう場合に包摂されるのかよくわかりません。。。
313 :
氏名黙秘 :2007/05/22(火) 08:08:39 ID:???
裏書の連続についておうかがいします。 受取人:「甲野太郎」 第一裏書人:「株式会社乙商事代表取締役甲野太郎」 っていうのは、普通裏書の連続を認めるのでしょうか? 「株式会社乙商事代表取締役甲野太郎」っていうのは、普通は乙商事が名義人 ということになるかと思いますので、そうすると一義的&一義的ということになって、 裏書の連続はないということになりますが、そうだとすると、この手形では 権利移転がないということにならないでしょうか? 甲野太郎から乙商事への実質的権利移転はないですよね? 法人格否認の法理ですか?
314 :
氏名黙秘 :2007/05/22(火) 08:25:52 ID:???
>>312 その包摂というのを認めないのが厳格な構成要件的符号説だと思うよ。
故意が認められないからじゃないな。占有離脱物横領罪の客観的構成要件該当性がないからだ。
315 :
氏名黙秘 :2007/05/22(火) 08:30:28 ID:???
恐喝・強盗のような場合は認めるのじゃなかったか。 占有離脱物横領罪と窃盗罪では客体が異なるから、認めない
316 :
312 :2007/05/22(火) 08:48:52 ID:rztXxpSl
>>314 教科書に厳格な構成要件的符号説は例外的に包摂を認めると書かれています。。
>>315 占有離脱物と占有下にある物とは違う扱いをするという事ですね?
厳格な構成要件的符号説の言う「包摂」と法定的符号説の言う「実質的な重なり合い」
の区別が難しいですねorz
317 :
氏名黙秘 :2007/05/22(火) 11:20:53 ID:???
符号じゃなくて符合な
318 :
氏名黙秘 :2007/05/22(火) 17:12:49 ID:???
良スレ
319 :
氏名黙秘 :2007/05/22(火) 17:53:25 ID:???
>>313 実質的権利移転はあるかもしれないが,推定はされない
320 :
氏名黙秘 :2007/05/22(火) 18:09:46 ID:???
>>313 実質的権利移転を認めるのですか?
個人が受け取って、会社が振り出したのを、
その間に贈与とか観念するのでしょうか?
ちなみに、贈与なら特定承継なので、
通知・承諾が必要な気がしなくもないのですが。
321 :
氏名黙秘 :2007/05/22(火) 18:51:50 ID:???
>>313 「裏書の連続はないということになりますが、そうだとすると、この手形では
権利移転がないということにならないでしょうか? 」
>裏書の連続は手形面上の形式の話
実質的権利移転の有無とは別次元の話
だから、実質的権利移転がないかもしれないし、あるかもしれない
>>320 贈与があったとした場合(実質的権利移転があったとした場合)、
その権利移転の対抗要件として通知・承諾が必要かという問題はあるけれども
この問題につき、必要説と不要説とが対立している。仮に不要説を採るとすると
君の疑問はクリアー
そもそも、上記
>>313 の問題については、
裏書の連続を肯定する立場と否定する立場がある
322 :
氏名黙秘 :2007/05/22(火) 18:59:39 ID:???
>>321 ありがとうございます。
>その権利移転の対抗要件として通知・承諾が必要かという問題はあるけれども
>この問題につき、必要説と不要説とが対立している。仮に不要説を採るとすると
>君の疑問はクリアー
通説は、必要説をとりますよね。
必要説をとったら、通知・承諾がない場合は、権利移転を認めることはできないのでしょうか?
>そもそも、上記
>>313 の問題については、
>裏書の連続を肯定する立場と否定する立場がある
と思います。肯定すると簡単なんですが、
「○○株式会社代表取締役××」って書いてあったら、普通は会社名義だと思うんです。
(「甲代理人乙」で、権利義務の帰属主体が乙だという人はいないわけで。たぶん。)
でも、会社名義だと(して、通知・承諾必要説に立つと)すると、
権利移転が認められないことになっちゃうのかな?と思ったんです。
会社名義(つまり、裏書連続否定)と解しつつ、通知承諾必要説に立ちつつ、
手形所持人が手形金請求可能という結論をとる法律構成はどうなるのでしょうか?
323 :
氏名黙秘 :2007/05/22(火) 19:40:19 ID:???
>>322 権利移転はあるが、対抗できないということだろうね
で、その場合でも、手形金請求できる法律構成ということだが
「直接的な法律構成」を考えるのは、私の力量を超えるので回答できない
(というか、ないと思う)
そもそも通知・承諾を取る方向で考えればいいことだろ
324 :
氏名黙秘 :2007/05/22(火) 19:54:46 ID:???
>>323 ありがとうございます。
受取人→第一裏書人ならいいんですが、
第ニ被裏書人→第三被裏書人とかが個人名義→法人名義になってくると、
かなーりめんどくさいことになってくるので、ちょっと気になったんです。
第ニ裏書人に通知させるだけでいいのか?
手形債務者は、いきなり第ニ裏書人から通知が来て、本当に権利移転を認識できるのか?
ってあまり聞かない問題点がでてきたりしますからね。
まあ、とりあえず可及的に裏書連続を認めるが吉ってことでしょうか。
325 :
氏名黙秘 :2007/05/22(火) 20:59:33 ID:???
目的二分論に規制態様を考慮するという考えを答案かするとき 伊藤塾では、二分論を論じた後、新規参入規制は厳格に という流れなのですが、 薬事法判決では 新規参入規制(許可制)をと目的二分論を別々に論じて 新規参入には「重要な公共の利益のために必要かつ合理的」 という二分論とは独立の基準を出しているように読めます。 伊藤塾は、薬事法判決とは、別の見解を採っているのでしょうか?
326 :
氏名黙秘 :2007/05/22(火) 21:02:20 ID:???
>>325 全然違う見解だよ。
薬事法判例は規制態様を中心に据えている。
目的二分論は、過去の裁判例とは抵触しない
という説明くらいにしか利用されていない。
327 :
氏名黙秘 :2007/05/22(火) 21:03:18 ID:???
>>325 新規参入規制は厳格にというのは有力な学説だよ
328 :
氏名黙秘 :2007/05/22(火) 22:56:32 ID:???
325です。レスありがとうございます。 改めて全文読んでみると、 薬事法判決は消極目的規制一般について審査基準を示しているというよりも 許可制についてのみ判断し、審査基準を示しているように見えましたが そういう理解でいいのでしょうか? できれば他の、許可制が問題になっていない消極目的規制の判例を読んでみたいのですが ありますでしょうか?
329 :
氏名黙秘 :2007/05/23(水) 11:23:05 ID:7TPjN24O
重なり合いの関係がある限りにおいて重なり合う範囲内で故意を認めるとする 法定的符号説を支持する理由はどのように述べれば良いでしょうか? 判例がこの結論に至った理由がわかりません。
330 :
氏名黙秘 :2007/05/23(水) 11:29:41 ID:???
>>329 構成要件として与えられた規範にあえて反する人格態度に
重い責任非難が妥当するから。
お上が人を殺すなといってるからには、およそ人を殺すのはけしからんということ
331 :
氏名黙秘 :2007/05/23(水) 12:23:11 ID:???
>>329 Aを殺そうとして銃を撃ったら、Aには当たらずに、犯人から見えないところにいたBに当たった場合
AだろうとBだろうと人は人だから、法で禁止される「人を殺す」という故意にかけることはないということだね。
よってBに対する殺人既遂罪を認めることが出来る。
これが具体的符号説になると、「そこに存在する人を殺す」になって、認識してないBについては帰責されず過失致死になる。
Aには殺人未遂。
逆にこれが正しいという見方もありうるけどね。
332 :
329 :2007/05/23(水) 15:28:21 ID:Z8N3bk3y
>>330-331 それは具体的事実の錯誤に関するものですよね・・・?
抽象的事実の錯誤における法定的符号説の考えを支持する理由は何でしょうか?
333 :
氏名黙秘 :2007/05/23(水) 15:32:12 ID:???
>>332 >>330-331 に、現されているのだが
「規範は構成要件によって与えられる」っていうこと
刑法199条は「人を殺すな」と命じているのであって
「Aさんを殺してはならない」と命じているわけではない
だから、「人」という枠はある
334 :
氏名黙秘 :2007/05/23(水) 15:46:24 ID:???
>>332 ちょっと、言葉足らずだったけど「枠」があるというのは、
構成要件という枠で規範が与えられるから
構成要件が異なれば、原則として、故意が阻却される
Aの飼犬を殺そうとしてAを撃ってしまったという場合
「物を損壊してはならない」という規範が与えられているのに
「人」を撃ってしまったので、故意が阻却される
ということ
「原則として」というのは、構成要件が重なり合う場合を除くため
335 :
氏名黙秘 :2007/05/23(水) 15:48:39 ID:???
>>332 意図した結果と実現した結果が異なる場合に犯罪が成立しないとされるのは、実現した結果について故意を欠くから。
しかし規範は構成要件の形で与えられているのだから、
主観的に意図した罪と客観的に実現した罪の構成要件が重なり合う範囲については故意が認められる。
よって、その範囲で犯罪が成立する。
336 :
332 :2007/05/23(水) 15:54:57 ID:Z8N3bk3y
>>333-334 異なる構成要件にまたがる場合の錯誤も、
「重なり合う範囲で」故意を認めていますよね?
337 :
332 :2007/05/23(水) 16:07:24 ID:Z8N3bk3y
何度もすみません。 判例の結論を自分が支持する理由を述べなければならないのですが、 どのように述べれば良いのでしょうか。。
338 :
氏名黙秘 :2007/05/23(水) 16:43:14 ID:???
>>332 構成要件が異なっていても重なり合いは観念できる。
しかし「ものを壊してはいけない」という規範に対して…
全部334に書いてあるや。よく読んでくれ。
判例を支持する理由は普通に故意責任の本質から論じればいいんでないか。
予備校お得意の論パによくある。
339 :
332 :2007/05/23(水) 16:57:46 ID:Z8N3bk3y
>>338 >判例を支持する理由は普通に故意責任の本質から論じればいいんでないか。
kwskお願いします!
340 :
氏名黙秘 :2007/05/23(水) 17:07:37 ID:???
どんだけ人任せなんだよ
341 :
氏名黙秘 :2007/05/23(水) 17:12:04 ID:???
故意責任の本質は非難可能性であり、 一般人なら違法性を意識しうる事実を認識していたことに非難可能性が認められる 認識した事実と発生した事実とが構成要件内で重なり合う場合には、 一般人なら違法性を意識しうる事実の認識が認められ、非難可能性がある。 よって故意が認められる。
342 :
氏名黙秘 :2007/05/23(水) 17:12:51 ID:???
20年前の論証じゃねえか
343 :
332 :2007/05/23(水) 17:13:50 ID:Z8N3bk3y
>>341 ありがとうございます!ネ申のようです。
344 :
氏名黙秘 :2007/05/23(水) 17:15:00 ID:???
30年前の論証は 反規範的人格態度だけどな
345 :
332 :2007/05/23(水) 17:17:36 ID:Z8N3bk3y
>>341 コピペさせていただきます。。
ちなみに、2ch上の情報をコピペした場合でも、
コピペ認証システムに探知されますか・・・?
346 :
氏名黙秘 :2007/05/23(水) 17:18:36 ID:???
>>345 されるよ。まあこれくらいなら400円くらいだから気にするな。
347 :
氏名黙秘 :2007/05/23(水) 17:18:38 ID:???
>>332 おまえ学部生か。これからはちょっとは自分で調べろよ。
348 :
345 :2007/05/23(水) 17:23:53 ID:Z8N3bk3y
>>346 ソースを教えていただけたら光栄です。
(著作権侵害と言われないためにソースを書くきまりがあって。。。)
349 :
345 :2007/05/23(水) 17:30:36 ID:Z8N3bk3y
>>346 すみません、やはりソースはなくても大丈夫です。。
かなり文体を変えたりと工夫してみたのでw
>>348 はい今後はそうします。。
350 :
ゆうこ :2007/05/23(水) 17:31:39 ID:64oJ0We1
今いいですか?お願いします。 物権法なのですが、物上代位は、被担保債権が弁済期になっていなくても、行なうことが できるんでしょうか。(例えば弁済期以前でも売却代金を差し押さえられるか) テキストを読むと、「できる」ことが前提に書かれているように思うのですが。 お願い致します
351 :
氏名黙秘 :2007/05/23(水) 17:33:34 ID:???
352 :
氏名黙秘 :2007/05/23(水) 17:37:24 ID:???
判例がとる結論を前田説で説明すればそうなるけど、 332が前田説をとらない場合に、レポートの他の箇所と矛盾する可能性がなくはない。 仮に矛盾しないとしても、授業なんかで突っ込まれたらどう答えるんだ。
353 :
氏名黙秘 :2007/05/23(水) 17:49:05 ID:???
労働法なんですが、 「その契約が労働契約か」を検討する場面ってどういう場面なんでしょうか? その場合「その者が労働者か」の検討としないのは何故なんでしょうか?
354 :
332 :2007/05/23(水) 17:49:28 ID:Z8N3bk3y
>>352 講師が前田先生お気に入りのようなので、多分大丈夫だと思うのですが。。
教科書は井田先生のものです。
355 :
氏名黙秘 :2007/05/23(水) 23:20:34 ID:tJBr27AK
基本的すぎてすいませんが・・・ 会社法349条5項の、 『代表取締役の権限に加えた制限は善意の第三者に対抗することができない』 や、 908条2項の 『故意又は過失により不実の登記をしたものは、不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない』 というのは、 相手方は善意であれば足り、過失の有無は問われないが、重過失であれば保護されないということでしょうか?
356 :
氏名黙秘 :2007/05/23(水) 23:21:34 ID:???
択一の問題文の細かな表現が気になって仕方ないです。 なんというか深読みするという感じです。 できるだけしないようにしてるのですが、 時々文字にない状況を考慮しなくてはならないことを書いている解説と会います。 どうすればいいでしょうか?
357 :
氏名黙秘 :2007/05/24(木) 00:12:39 ID:???
一旦上げるぞ!
358 :
氏名黙秘 :2007/05/24(木) 02:50:32 ID:???
359 :
氏名黙秘 :2007/05/24(木) 02:52:14 ID:???
>>350 物上代位の要件に弁済期はありますか?
条文・基本書を読みましょう
360 :
氏名黙秘 :2007/05/24(木) 08:50:35 ID:???
361 :
氏名黙秘 :2007/05/24(木) 08:55:38 ID:???
弁済期が来てない賃料に物上代位できる根拠は説が割れてるんだよ。 仮処分の条文を準用する説とかあったと思う。 中野民事執行法で読んだ。 実務家に聞いたら「え?何でかしら無いけど出来る」といわれたので考えるのを辞めた
362 :
氏名黙秘 :2007/05/24(木) 08:59:31 ID:???
>>361 >被担保債権が弁済期になっていなくても
363 :
氏名黙秘 :2007/05/24(木) 09:00:27 ID:???
ああそっちか。すま。
364 :
氏名黙秘 :2007/05/24(木) 09:53:40 ID:???
(物上代位) 第三百四条 先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって 債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。 ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に 差押えをしなければならない。 2 債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。
365 :
氏名黙秘 :2007/05/24(木) 10:09:27 ID:???
>>355 表見代取や代表権の濫用についてはテキストに詳しく書かれているのですが、
この場合はさらっと流してあるのでよくわかりません。。。
条文上善意としか書いてないのに無過失まで要求したり無重過失でいいとする件があったり・・・
この場合は原則に戻って判断すればいいのでしょうか?
どなたかどうぞよろしくお願いします。
366 :
氏名黙秘 :2007/05/24(木) 10:14:12 ID:???
>>365 それは,349条5項は民法に任せられていて(理事の代表権の制限)。
登記の方は商法総則の教科書に載ってるから(商法9条)。
367 :
氏名黙秘 :2007/05/24(木) 11:18:52 ID:???
もの凄く初歩的な質問で恥ずかしいのですが 憲法が最高法規であることは硬性憲法であれば論理上当然なのでしょうか? また「後法は前法を廃する」とした法律の規定を当てはめることは出来ないのでしょうか?
368 :
氏名黙秘 :2007/05/24(木) 12:03:44 ID:???
>>367 イギリスは軟性憲法だぞ。
っていうか憲法典が無い。人権法とか議会法はあるが。
369 :
氏名黙秘 :2007/05/24(木) 12:08:13 ID:???
370 :
氏名黙秘 :2007/05/24(木) 14:16:23 ID:???
>>366 そうなんですか・・・了解しました。
ありがとうございました。
371 :
氏名黙秘 :2007/05/24(木) 15:01:13 ID:???
気の弱い自分は択一の揺さぶりに弱すぎます。 長文、抽象的すぎ、見たことの無いものなどなどです。 マジで何とかなりませんか?
372 :
氏名黙秘 :2007/05/24(木) 15:28:46 ID:???
>>371 何でもかんでも知らないといけないと思いすぎ。
民法なら旧試験時代からのの過去問が全部出来れば十分。
皆が分からん肢は気にしなくて良い
373 :
氏名黙秘 :2007/05/24(木) 16:14:20 ID:???
374 :
氏名黙秘 :2007/05/24(木) 16:19:22 ID:???
>>372 本番でも気が弱いんですが、
むしろ、普段の勉強中でも、
分からなくなったり、揺さぶられるとパニック症候群→鬱→放棄になります。
いっそのこと、わかんない部分を黒塗りしてしまおうかと
よど号ハイジャック記事並みに何が何だか分からない本になりそうですが。
375 :
氏名黙秘 :2007/05/24(木) 16:26:27 ID:???
>>374 それは勉強の前に心療内科か精神科で薬貰って治療しろ
376 :
氏名黙秘 :2007/05/24(木) 17:37:29 ID:???
株式併合で、「少数株主を締め出すような株式併合決議」(神田9版105頁) ってどんな場合ですか?教えてください。
377 :
氏名黙秘 :2007/05/24(木) 17:58:46 ID:???
少数株式の持ち株数より多い株式が1株になると買い取ってもらうしかないでしょ
378 :
氏名黙秘 :2007/05/24(木) 18:24:48 ID:???
例えば3株を1株にする併合のときの、2株所有者? でも、「少数株主を締め出す」ような場合ってありえるかな? 「n株を1株にする併合」と仮定すると、どの株主も最大損失は、たった(nー1)株でしょ? nが数百数千ってことはありえないよね?
379 :
氏名黙秘 :2007/05/24(木) 18:25:17 ID:fbRl37M+
以下の問題の回答を教えてください。 Q.判例・通説に照らして適切でないものを1つ選びなさい a. 相手方が適切な行動をとることが期待できない幼児や老人である場合には、信頼の原則を適用することはできない。 b. 一般人には予見できない事態について、特に高い予見能力のある行為者であったため通常であれば予見できたのに、予見をしなかった場合には、注意義務違反を認めることができる。 c. 結果の予見が可能であっても、結果を回避することができなかったときには、つねに過失は認められない。 d. 注意義務違反により人に負傷させた者は、相手に重大な過失があった場合でも、過失責任を免れることはできない。
380 :
氏名黙秘 :2007/05/24(木) 18:27:58 ID:???
381 :
氏名黙秘 :2007/05/24(木) 18:28:58 ID:???
bだよ。
382 :
氏名黙秘 :2007/05/24(木) 18:30:38 ID:???
383 :
379 :2007/05/24(木) 18:31:34 ID:fbRl37M+
>>381 ありがとうございます。
予見をしなかった場合でも注意義務違反が認められないこともあるんでしょうか?
384 :
氏名黙秘 :2007/05/24(木) 19:29:26 ID:???
一般人より高い予見義務は課されない。(一般人基準) 能力の高い人ほど高い義務を課されるのはおかしいでしょ。
385 :
氏名黙秘 :2007/05/24(木) 19:33:29 ID:???
>>383 民事系では課されることもある。
特に、自分が高度の能力を有することを「売り」にしていた場合。
ただ、これは単に契約解釈で済む場合もあるけれど。
386 :
氏名黙秘 :2007/05/24(木) 19:36:39 ID:???
>>385 何も、そんなこと聞いてないだろ
混乱させるようなことを言う時は
その旨を断れ!タコ
387 :
氏名黙秘 :2007/05/24(木) 20:58:06 ID:5dbMg/jM
初心者ですが、お願いします。重婚があった場合、前婚においては離婚原因となり、後婚では取消原因となるとあります。 婚姻という行為自体に着目している差だと思いますが、 後婚においては、離婚原因にはならないのでしょうか? 取消原因ということは、取消さなくてもいいわけですよね。その場合、前婚が解消されないと困ると思いますが、 前婚が解消されなかった場合、後婚の離婚原因とはならないですか。 見当違いかもしれませんが、お願いします。
388 :
氏名黙秘 :2007/05/24(木) 21:21:08 ID:???
重婚は公益に反する。だから「取り消さなくてもいい」ことはない。 検察官が取消権者になっていることからもわかる。
389 :
氏名黙秘 :2007/05/24(木) 21:49:14 ID:5dbMg/jM
388 公益に反するため、重婚は取消さないといけないわけですね。 ありがとうございます。 無効ではなく、取消としたのはなぜですか?
390 :
氏名黙秘 :2007/05/24(木) 21:51:13 ID:???
わかりません。 離婚の無効原因と取消原因の違いについて調べてください。
391 :
氏名黙秘 :2007/05/24(木) 21:52:24 ID:???
×離婚 ○婚姻
392 :
383 :2007/05/24(木) 21:56:01 ID:/hbY822L
393 :
氏名黙秘 :2007/05/24(木) 21:59:54 ID:5dbMg/jM
390 無効原因と取消原因の違いですね。自分で調べてみます。ありがとうございました。
394 :
氏名黙秘 :2007/05/24(木) 22:15:18 ID:???
会社法について質問です。 代表取締役が、自己の愛人をローに行かせるため、会社の代表として銀行から金を借りた。 この場合に代表権の濫用になるというのはわかります。 さらに利益相反取引にもあたらないでしょうか? これは「利益の相反」を抽象的に判断するか、実質的に判断するかで結論が変わるのでしょうか? お願いします
395 :
氏名黙秘 :2007/05/24(木) 22:17:13 ID:???
>>394 むしろ利益相反にあたるっていうべきじゃない?
396 :
氏名黙秘 :2007/05/24(木) 22:23:22 ID:???
>>367 憲法が最高法規であることは硬性憲法であれば論理上当然なのでしょうか?
>>芦辺12pにはそう書いてあるな。
>>ただ、形式的に最高法規であること、つまり、技術的に改正が困難、他の法を規律するという効果のみが論理的に当然といっているね
>>実質的な最高法規性(個人の人権を保障する基本法であること)であることは論理上当然とはいえない。
また「後法は前法を廃する」とした法律の規定を当てはめることは出来ないのでしょうか?
>>出来ない。それを認めると憲法というものが他の法律と同じになってしまう。
>>憲法と言えなくなる。
質問者はもう捨てトリップ付けてくれたほうがいいな。
もしくはIDむき出しか。
>>369 みたいなのが詐称かわからん。
#の後に任意のPASSでつくからさ。
397 :
氏名黙秘 :2007/05/24(木) 22:30:43 ID:???
>>395 お答えありがとうございます。
それは「利益の相反」を抽象的に判断するか、実質的に判断するかの問題ではないということでしょうか?
398 :
氏名黙秘 :2007/05/24(木) 22:45:11 ID:???
399 :
氏名黙秘 :2007/05/24(木) 23:54:21 ID:???
純粋未修でロー1年のものです。 行為無価値論で書かれている基本書の中で、判例や反対説の立場(薄い記述で構わない)も同時に理解できる基本書を選びたいのですが、 司法協会が出版している「刑法総論講義案」で問題ないでしょうか? 右も左も分からない状態なので皆さんが最適だと思う基本書があれば教えていただきたいです。
400 :
氏名黙秘 :2007/05/25(金) 00:00:06 ID:???
とりあえず大谷読んどけば?
401 :
氏名黙秘 :2007/05/25(金) 01:02:02 ID:???
暫定真実とは、前提事実を要しないで無条件に一定の事実を推認することをいい、 その例として民法186条1項が挙げられますが、 民法186条1項は占有という前提にがあるのだから、暫定真実の定義に当たらないのではないでしょうか?
402 :
氏名黙秘 :2007/05/25(金) 01:09:05 ID:???
刑法6条についての質問です。 「犯罪後」とは、実行行為の終了後をいう。これは国民の行動の自由を 保障する罪刑法定主義からの帰結である。 と、どの本を見ても書いてあるのですが、理由づけ(これは〜)がいまいち よくわかりません。 どうして罪刑法定主義から、「犯罪後」が実行行為の終了後であることが 帰結されるのでしょうか?
403 :
氏名黙秘 :2007/05/25(金) 04:17:51 ID:???
>>399 総研を中心として大谷で補完したらいいと思う。
行為無価値はなかなかいい本がない。
404 :
氏名黙秘 :2007/05/25(金) 10:37:10 ID:???
質問です。 商法596条で「携帯品を持ち去った」とはどういうことを指すのでしょうか?
405 :
氏名黙秘 :2007/05/25(金) 10:38:50 ID:???
594条2項の携帯品と同じだよ。
406 :
氏名黙秘 :2007/05/25(金) 10:42:00 ID:???
407 :
氏名黙秘 :2007/05/25(金) 11:08:06 ID:???
408 :
氏名黙秘 :2007/05/25(金) 11:11:24 ID:???
、--‐冖'⌒ ̄ ̄`ー-、
/⌒` 三ミヽー-ヘ,_
__,{ ;;,, ミミ i ´Z,
ゝ ''〃//,,, ,,..`ミミ、_ノリ}j; f彡
_) 〃///, ,;彡'rffッ、ィ彡'ノ从iノ彡
>';;,, ノ丿川j !川|; :.`7ラ公 '>了
_く彡川f゙ノ'ノノ ノ_ノノノイシノ| }.: '〈八ミ、、;.)
>>402 ヽ.:.:.:.:.:.;=、彡/‐-ニ''_ー<、{_,ノ -一ヾ`~;.;.;) 逆に考えるんだ。
く .:.:.:.:.:!ハ.Yイ ぇ'无テ,`ヽ}}}ィt于 `|ィ"~ 「6条がなかったらどうなるんだろう?」
):.:.:.:.:|.Y }: :! `二´/' ; |丶ニ ノノ と考えるんだ。
) :.: ト、リ: :!ヾ:、 丶 ; | ゙ イ:}
{ .:.: l {: : } ` ,.__(__,} /ノ
ヽ ! `'゙! ,.,,.`三'゙、,_ /´
,/´{ ミ l /゙,:-…-〜、 ) |
,r{ \ ミ \ `' '≡≡' " ノ
__ノ ヽ \ ヽ\ 彡 ,イ_
\ \ ヽ 丶. ノ!|ヽ`ヽ、
\ \ヽ `¨¨¨¨´/ |l ト、 `'ー-、_
\ `'ー-、 // /:.:.} `'ー、_
`、\ /⌒ヽ /!:.:.|
`、 \ /ヽLf___ハ/ {
′ / ! ヽ
409 :
氏名黙秘 :2007/05/25(金) 11:25:20 ID:HC3Y1Jt3
レポートの書き方についてですが、 「○○は××罪を負うか」「○○は処罰されうるか」というような課題を与えられた場合、 どのような手順で結論を導き出せば良いのでしょうか? @与えられた事例の問題点を書く。 A問題点に関係する一般論を書く。 (例えば、過失に関わる問題ならば、過失とは何か・どのような場合に過失を認めるかについて書く。) B与えられた事例を一般論に当てはめる。 というような順序で良いのでしょうか?
410 :
氏名黙秘 :2007/05/25(金) 11:30:11 ID:???
411 :
409 :2007/05/25(金) 11:44:13 ID:HC3Y1Jt3
>>410 ありがとうございます。北大電気メス事件が課題となっており、
医師と看護士が業務上過失致死罪を負うかという問題なのですが、
問題点は「医師と看護士が過失を負うか」ということですよね?
「ケーブルの交互誤接続から熱傷の結果の生じるであろうことが事故当時に予見可能であったか、
執刀医が電気手術器を使用するに際し、ケーブルの接続を看護婦に任せて自ら点検しなかったことが
注意義務に違反したものといえるのか」という問題点は、
最後の事例の当てはめで考えるものですよね?
412 :
氏名黙秘 :2007/05/25(金) 12:08:54 ID:???
>>400 >>403 >>407 レスありがとうございます。
総研買って、深く調べたいとこがでてきたら、他で補充しようとかと思います。
佐々木は知らないので今度本屋で見てみます。
413 :
409 :2007/05/25(金) 12:19:32 ID:HC3Y1Jt3
もう一つ質問です。 修正旧過失論というのがよくわからないのですが、 これはどんな説なのでしょうか?
414 :
氏名黙秘 :2007/05/25(金) 15:42:22 ID:???
242条などの付合は強行規定であって、付合を分離することは出来ないと ありますが、なぜ242条ただし書きは分離できるとするのですか?
415 :
氏名黙秘 :2007/05/25(金) 16:06:54 ID:???
会社法で教えてください。 授権株式数の限度を法定する理由として、「授権株式制度は授権後に 登場する将来の株主の意思を反映していない」(神田9版119頁)からと ありますが、理解できません。誰か教えてください。
416 :
氏名黙秘 :2007/05/25(金) 16:07:52 ID:???
ちなみにシケタイでは、この記述が削られています。
417 :
氏名黙秘 :2007/05/25(金) 17:29:23 ID:???
質問です。行政法です。 思いっきり基本的なことですが、悩んでます。 「理論上の行政機関」と「制定法上の行政機関」は、どこがどう、違うのでしょうか。 手元にある行政法入門(藤田宙靖)に説明があるのですが、イマイチピンときません。 よろしくお願いします。
418 :
氏名黙秘 :2007/05/25(金) 17:44:43 ID:???
>>417 ごく簡単にいうと
行政組織法は行政内部の法的関係に関わる学問
んでその主体を理論上行政機関と呼ぶ
他方で国家行政組織法などの法律で役所を「行政機関」と呼ぶ
こともあるけれども上記の意味とは異なるよってこと
419 :
氏名黙秘 :2007/05/25(金) 17:48:12 ID:???
相婚するって あいこんする、と読むんですか? それとも、そうこんすると読むんですか? ググッてもわかりません。
420 :
氏名黙秘 :2007/05/25(金) 17:56:37 ID:???
未成年者の「単に権利を得、義務を免れるべき行為」について質問です 債務を免除する旨の債権者からの申し込み、は上記行為に該当するのに 債務者からの弁済の受領、は上記行為に該当せず取り消しうるのは何故ですか? ともに債権債務が消滅するように思えるんですが
421 :
氏名黙秘 :2007/05/25(金) 18:00:11 ID:???
債権がなくなるから
422 :
417 :2007/05/25(金) 18:08:40 ID:NFENhj7t
>>418 やはりそういう位置付けになるのですか。
こういう文章もありました。
「・・・いわば法律上の用語法と学問上の用語法とがずれている・・・」
理論上の行政機関→一般的に言う意味での行政機関で、学問上の用語。
制定法上の行政機関→国家行政組織法などの上で用いられる用語としての行政機関。
こういうまとめ方で良いんですよね?
ありがとうございました。
423 :
氏名黙秘 :2007/05/25(金) 18:09:26 ID:???
>>421 すいません、書き込みが不足していました
債務を免除する旨の債権者からの申し込みを承諾すること
も、債権がなくなるという理由で「単に〜〜行為」に当たらない
んじゃないかなと思ったんです
424 :
氏名黙秘 :2007/05/25(金) 18:16:10 ID:NFENhj7t
>>423 >債務を免除する旨の債権者からの申し込み、は上記行為に該当する
単に利益を受ける行為だから
>債務者からの弁済の受領、は上記行為に該当せず取り消しうる
(反対債権を受け取ったとしても)債権の元本が消滅してしまうから
これで分からんかね。
425 :
氏名黙秘 :2007/05/25(金) 20:56:39 ID:???
なぜ前田刑法は先生に嫌われるのですか?
426 :
氏名黙秘 :2007/05/25(金) 21:03:17 ID:???
>>425 前田先生は従来の刑法学(理論刑法学)を批判した
理論刑法学は実務に何らの影響を与えていないと
そうして機能的アプローチを多用する実質的犯罪論を提唱した
しかしそれは実務の追認じゃないかと批判されているわけ
427 :
氏名黙秘 :2007/05/25(金) 21:20:51 ID:???
age
428 :
氏名黙秘 :2007/05/25(金) 21:32:21 ID:???
司法試験と司法書士試験の併願は可能ですか? 保険として司法書士を考えているので
429 :
氏名黙秘 :2007/05/25(金) 21:32:59 ID:???
物理的には可能だが受からんよ。
430 :
氏名黙秘 :2007/05/25(金) 21:34:29 ID:???
>>428 保険とかアホな事言ってる時点で無理かと考えます。
431 :
414です :2007/05/25(金) 21:37:24 ID:???
不動産と動産の付合は別離させると社会的に不利益が大きいから 別離させないのは強行規定と書かれてありましたが、 クーラーなどであっても弱い付合であっても、別離はさせないのですか? よろしくお願いします。
432 :
氏名黙秘 :2007/05/25(金) 21:50:08 ID:???
433 :
氏名黙秘 :2007/05/25(金) 21:54:09 ID:???
柴田も言ってるけどぶっちゃけ基本書なんて必要ないよね 予備校本で十分だ。基本書は時間の無駄
434 :
氏名黙秘 :2007/05/25(金) 21:55:38 ID:???
はあ?まあ休止がんばれ。
435 :
氏名黙秘 :2007/05/25(金) 21:59:10 ID:???
436 :
氏名黙秘 :2007/05/25(金) 22:00:23 ID:???
ローでは基本書必須だからな
437 :
氏名黙秘 :2007/05/25(金) 22:23:32 ID:???
>>401 暫定真実は確かに前提事実を必要としないけど、ある法律効果発生に必要な
法律要件のうち、一部が満たされていることを必要とする。
例えば取得時効の場合、占有という要件は満たされていて、
民法186条1項により、他の要件たる善意・平穏・公然な占有が推定される。
つまり、他の要件を立証すれば、他の要件は自然にみたされるので、前提事実は不要と表現される。
これに対して、法律上の推定は、要件外の事実(前提事実)で
法律要件(または効果)を推定させる。
つまり、他の要件をみたしても、さらに、前提事実を立証しない限り、
推定はおよばない。
おおまかに言うとこんな感じですかね。
438 :
氏名黙秘 :2007/05/25(金) 23:16:39 ID:???
あげ
439 :
氏名黙秘 :2007/05/25(金) 23:17:25 ID:d9QK4MXf
ご質問です。 表現の自由につき保障されると解される21条の知る権利につき、 裁判所の審査権限が限定される場合として適切なものはどれか。 @21条の知る権利は抽象的権利にすぎない A21条の知る権利は具体的権利性を有する B21条の知る権利はプログラム規定といえる 一応、各規定の意味は調べたのですが、これと審査権限が限定 させるのはどれかとの結びつきがわかりません。。。 アドバイスいただければありがたいです。
440 :
氏名黙秘 :2007/05/25(金) 23:29:55 ID:???
↑ ご質問ってwwwww アホかwwwww
441 :
氏名黙秘 :2007/05/25(金) 23:36:24 ID:???
ギャグだろう。 じゃなきゃ……ブルブルAA
442 :
氏名黙秘 :2007/05/26(土) 00:55:08 ID:???
443 :
氏名黙秘 :2007/05/26(土) 00:59:46 ID:???
素直にAじゃないの?
444 :
黒い翼 :2007/05/26(土) 03:55:05 ID:???
445 :
氏名黙秘 :2007/05/26(土) 04:20:01 ID:qqvAX6v6
要件事実について質問させてください。 Aが所有していた土地が二重譲渡され、現在土地は第二譲受人(Y)に占有されています。 登記は未だAのところにあります。 この状態で、第一譲受人(X)が、所有権に基づく返還請求権としての土地明渡請求権を行使するとき、 YはAのもと所有を否認しながら、対抗要件の抗弁を主張しても良いのでしょうか?
446 :
氏名黙秘 :2007/05/26(土) 04:22:27 ID:???
447 :
氏名黙秘 :2007/05/26(土) 04:27:35 ID:fbxxLXvu
いいよ
448 :
氏名黙秘 :2007/05/26(土) 04:27:55 ID:???
イインダヨ
449 :
氏名黙秘 :2007/05/26(土) 04:35:04 ID:qqvAX6v6
ありがとうございました! 請求原因でXが主張するであろうAもと所有を否認しながら、 抗弁の要件事実として、Aもと所有を前提としたAY間の売買の主張をするのが何となく気持ち悪かったもので…
450 :
氏名黙秘 :2007/05/26(土) 04:35:58 ID:???
仮定的主張のどこが気持ち悪いの?
451 :
氏名黙秘 :2007/05/26(土) 04:41:12 ID:???
未収なんだろ
452 :
氏名黙秘 :2007/05/26(土) 09:51:03 ID:5A8LplKk
よく枠組み、枠組みって言いますが、枠組みとはどのような意味ですか? 例えば「裁判所が、当事者間に争いのない事実及び客観的な証拠によって確実に認定しうる事実から 社会的紛争としての事件の大きな枠組みを把握し、その枠組みの中に個々の争点を位置付け・・・」(民訴講義案158p「争点及び証拠の整理手続」より抜粋) という文章で使われる枠組みとはどのような意味なのでしょうか?
453 :
氏名黙秘 :2007/05/26(土) 09:52:44 ID:???
454 :
氏名黙秘 :2007/05/26(土) 09:59:43 ID:???
Aは、トルエンを含有するシンナーの所持が禁じられていることを知っており、 通常はトルエンを含有しないシンナーを所持、吸引していたが、ある夜、友人B宅で、 「シンナー乱用防止対策品」と表示されたトルエン含有のシンナーを、 おそらくトルエンを含有しないものであろうと思って、所持、吸引した。 さらに、Aは、Bにも吸引を勧めた。Bがシンナーを多量に吸引したところ、 Bはショック症状により昏睡状態となり、呼吸もとぎれとぎれになった。 しかし、Aは、恐ろしくなったのと、 BからBの同棲中の彼女Cがまもなく帰宅すると聞いていたので、 病院等に連絡することなく、Bをそのまま放置して立ち去った。 Aが立ち去った直後に帰宅したCは、Bがシンナー吸引のショック症状にあるのを知り、 日頃から気に入らないことがあると暴力をふるうBを疎ましく思っていたため、 いっそ死んでくれればいいと願い、Bを放置して再び外出した。 Bはその2時間後にその場で死亡した。 A、Cの罪責を論ぜよ。 という問題なのですが、問題となる行為は Aに関しては、 @トルエン含有のシンナーを吸引した行為 ABにトルエン含有のシンナー吸引を勧めた行為 B昏睡状態のBを放置した行為 Cに関しては C昏睡状態のBを放置した行為 ですよね? @・Aに関してはどのように解釈されるのでしょうか・・・? 事実の錯誤という事で、過失扱いになるんでしょうか? Bに関しては、Cが帰ってくると知っている上での行為なので、 責任は問われないのですよね・・・? Cに関しては、不真正不作為犯の問題ですよね。 色々な説がありますが、どの説が優勢ですか?
455 :
氏名黙秘 :2007/05/26(土) 10:31:20 ID:???
>>452 大まかな全体像という意味です。
>>454 @Aについて、吸引自体は犯罪として参照条文に上がっていますか?
Bは不作為犯論によって結論が分かれえます。
CはBと同様の規範で結論を導けばいい訳です。
どの説が優勢ということもありません。
代表的な基本書で挙がっている説であれば、どれも有力です。
456 :
氏名黙秘 :2007/05/26(土) 12:16:34 ID:BcPK0RCZ
相談があります。 私はWセミナーの基礎講座を終えてセミナーの論文講座を受けようと考えているのですが、 論文講座の解説講義をつけるかつけないかで悩んでいます。解説講義の 内容が論点や基本的事項の確認であれば是非受けたいと思っているのですが 書き方や傾向の説明だけであれば論文講座に付属しているレジュメ等で十分 なので解説講義をつける必要はないとおもっています。はじめての答練では 解説があったほうがよいでしょうか? セミナーの方に相談に行ってもつけることをすすめするだけで具体的な内容 の説明や体験受講をさせてもらえないので質問させていただきました。 よろしくお願いします。
457 :
氏名黙秘 :2007/05/26(土) 12:17:35 ID:???
両方解説されるよ
458 :
氏名黙秘 :2007/05/26(土) 13:03:03 ID:BcPK0RCZ
>>457 レスありがとうございます。
なるほど。両方解説されるのですね。 私の論文のほうの進み具合としては、基本的な論証は一応
論じられる程度で、応用の論証はキーワードを論じられる程度なのですが
解説講義はやはり受けたほうがよろしいでしょうか?
アドバイスよろしくおねがします。
459 :
氏名黙秘 :2007/05/26(土) 13:03:48 ID:???
一番受けたほうがいい実力層だね
460 :
439 :2007/05/26(土) 13:40:40 ID:KSWob0m+
アドバイスありがとうございます。
>>442 問題文はそれだけです。
内容があいまいなため?ですね・・・
>>443 Aですか???私はBかなと考えました。
プログラム規定だと立法に努力義務を課すのみなので
立法の裁量が広く、したがって裁判所の審査権も限定
されるのかなと。Aとのことですが、もしよろしければ
理由も教えていただけないでしょうか?
461 :
氏名黙秘 :2007/05/26(土) 13:44:40 ID:???
Aだろ。 プログラム規定説と抽象的権利説だと、裁判規範にならない。
462 :
氏名黙秘 :2007/05/26(土) 14:42:12 ID:BcPK0RCZ
463 :
氏名黙秘 :2007/05/26(土) 16:47:14 ID:???
Bでしょ。 抽象的権利・具体的権利であれば、裁判所の審査権限 は及ぶのにたいし、単なるプログラム規定であれば審査 権限が及ばない。
464 :
439 :2007/05/26(土) 17:00:05 ID:KSWob0m+
アドバイスありがとうございます。
>>461 Aですか・・・
具体的権利性を有すれば審査権限を拡大する方向にはならないのでしょうか?
>>463 Bですか・・・
確かにプログラム規定だと政治的道義的義務を立法に負わせるだけで
裁判所も立法を尊重すべきで審査権は限定されますからね。
アドバイスではAとBという全く逆の結論に割れていますが、
どっちが正しいのでしょう?Aが2名もいらっしゃるので、
Aなのかな?
465 :
氏名黙秘 :2007/05/26(土) 17:03:46 ID:???
>>463 そもそも、司法審査が及ばないのに審査権限が限定されるっておかしくない?
既成の法律の改廃に限定されるという意味では@だと思うが
466 :
氏名黙秘 :2007/05/26(土) 17:10:39 ID:???
B→裁判所の審査権限はない @→裁判所の審査権限は・・・(限定される?) A→裁判所は審査する
467 :
氏名黙秘 :2007/05/26(土) 17:11:27 ID:???
ヒント 悪問につきあうほどヒマではない
468 :
氏名黙秘 :2007/05/26(土) 18:05:54 ID:???
469 :
氏名黙秘 :2007/05/26(土) 19:06:30 ID:???
審査権限が及ばない→広義で言えば審査権限が限定される したがってB 択一7連勝の俺が言うんだから間違いない。バカは黙ってろ!!
470 :
氏名黙秘 :2007/05/26(土) 19:14:59 ID:???
民訴について質問です、お願いします。 形成訴訟は、法律要件に当てはまる事実が認められてもそれだけで当然に権利・法律関係が発生・変更・消滅するのではなく、判決を持ってはじめて権利変動が起こる、という点で、確認・給付訴訟と異なる特徴を持つと考えていいのでしょうか??
471 :
氏名黙秘 :2007/05/26(土) 19:18:34 ID:???
472 :
氏名黙秘 :2007/05/26(土) 19:20:39 ID:???
473 :
氏名黙秘 :2007/05/26(土) 19:25:48 ID:???
unko
474 :
454 :2007/05/26(土) 20:30:04 ID:???
>>455 ありがとうございます。
吸引ではなく、所持が問題なのですね?
吸引を勧めた行為は問題となりますか?
475 :
氏名黙秘 :2007/05/26(土) 21:09:25 ID:???
476 :
氏名黙秘 :2007/05/26(土) 21:33:37 ID:???
477 :
氏名黙秘 :2007/05/27(日) 00:47:01 ID:???
478 :
氏名黙秘 :2007/05/27(日) 03:15:37 ID:???
>>474 @は東京地判平成3・12・19判タ795・269がモデルだと思いますよ。
479 :
474 :2007/05/27(日) 08:48:23 ID:???
>>478 オンライン判例で検索したのですが、見つかりませんでしたorz
判決内容を教えていただけたら光栄です。
480 :
氏名黙秘 :2007/05/27(日) 12:05:50 ID:???
会社法について質問です。 取締役は善管注意義務を負いますが、競業避止義務と利益相反取引の制限はこの善管注意義務の内容をなすとの理解は間違いでしょうか? 競業避止義務と利益相反取引の制限の各規定は、取締役の善管注意義務を確認したものと思えるのですが。 お願いします
481 :
氏名黙秘 :2007/05/27(日) 12:14:33 ID:???
>>480 其ノヤウニ解シテモ良シ。
但シ競業・利益相反ハ、善管注意義務違反ニ至ラザル抽象的危険ヲ以テ、
一定ノ法律効果ヲ付与スルニテ、特則的地位ニアル点、忘ルル可カラズ。
482 :
氏名黙秘 :2007/05/27(日) 12:29:19 ID:???
>>481 お答えありがとうございます。
「善管注意義務違反ニ至ラザル抽象的危険ヲ以テ、一定ノ法律効果ヲ付与スル」というのは、利益相反取引における無過失責任(428条1項)を指しているのでしょうか?
お願いします。
483 :
氏名黙秘 :2007/05/27(日) 12:37:44 ID:sZ6vy22d
民事訴訟法248条は自由心証主義の例外規定と言われます 自由心証主義を定めた247条のすぐ後に置かれているからそうなんでしょう でも、私の理解不足なのでしょうが、248の趣旨は自由心証主義よりも証明責任から説明したほうがわかりやすいと思うのです すなわち、権利根拠規定たる損害額が立証(本証)できなければ原則不法行為に基づく損害賠償請求権は証明責任原理から発生しない しかしそれでは不公平だから248で証明責任原理を修正し、原告が損害額を証明(本証)しなくても裁判所は相当な損害額を認定できる たぶん私の理解がどこか誤っていますが私自身では誤りに気付けませんので、ご指摘をお願いいたします
484 :
氏名黙秘 :2007/05/27(日) 12:38:00 ID:???
質問です。 代表取締役が、自宅の代金にあてるつもりで、会社の代表として銀行から金を借りた。 この消費貸借は利益相反取引(間接取引)にあたらないのでしょうか? 過去問なのですが、代表権の濫用の問題としてのみ処理されているのが疑問です。
485 :
氏名黙秘 :2007/05/27(日) 12:43:10 ID:???
>>479 吸入目的による所持罪の対象物件は、トルエンを含有するシンナーであり、それであることが同罪の客観的構成要件である。
次に、主観的構成要件たる故意として、犯人において、その所持するシンナーがトルエンを含有していることの確定的な認識又はトルエンを含有しているかもしれないという未必的な認識を有していることが、必要であると解される。
未必的な認識の場合には、さらにトルエンが含有していてもよいとする認容が必要である。
ところで、故意の成立を認めるには、その事実を認識していることが、当該行為が違法であり、してはならない行為であると認識する契機となりうることが必要であり、
また、それで十分であるというべきである。そこで、トルエンを含有するシンナーについていえば、トルエンという劇物の名称を知らなくとも、身体に有害で違法な薬物を含有するシンナーであるとの確定的又は未必的な認識があれば、足りる。
本件被告人は、過去の経験から、トルエンを含有しないシンナーを吸入し、又はその目的で所持しても、犯罪にならないことを知っていたというのであるから、
当該シンナーにはトルエンが含有していないと思っていたとすれば、右の認識を欠き、故意がないことになり、吸入目的の所持罪が成立しないことは、明らかである。
486 :
氏名黙秘 :2007/05/27(日) 13:11:48 ID:???
>>483 (1)「民事訴訟法248条は自由心証主義の例外規定と言われます 」
そうかな?
自分の本には、自由心証主義の内容(証拠力の自由評価)に位置づけられているが?
(2)客観的証明責任は自由心証主義の尽きた所から始まる。
248条は、損害額についての裁判官の心証形成のありかたを定めたものであり、未だ自由心証主義が尽きた所とは言えない。
よって、248条は証明責任ではなく自由心証主義の所に位置づけられるべきと思う。
(3)証明責任との関係では、248条は証明困難を救済する規定であるとは言えるのかもしれない。
487 :
479 :2007/05/27(日) 13:40:00 ID:???
488 :
氏名黙秘 :2007/05/27(日) 13:45:40 ID:???
>>454 みたいな丸投げ質問増えたな最近。
ゆとり教育の弊害か。
489 :
454 :2007/05/27(日) 14:45:27 ID:???
もう一つ質問させてください。 Aの所持行為とBに吸引を勧めた行為は同様に扱うんですか?
490 :
454 :2007/05/27(日) 15:13:41 ID:JxWsYf0j
ageます。
491 :
氏名黙秘 :2007/05/27(日) 16:48:56 ID:???
>>484 おまい、利益相反かどうかはどうやって判断する?
492 :
氏名黙秘 :2007/05/27(日) 16:56:53 ID:???
>>491 その行為について会社と取締役の利益が対立するかどうかで判断します。
493 :
氏名黙秘 :2007/05/27(日) 17:26:02 ID:???
すごい基本的な質問させてください。 募集株式の発行と、株主割り当てってどう違うんですか? なんかもうちんぷんかんぷんです。
494 :
氏名黙秘 :2007/05/27(日) 17:29:03 ID:???
募集株式 会社「この株式、新発売だよ〜。誰か買わない?」 株主割り当て 会社「あ、新しく発行する株式、Aさん(株主)にあげますね。ただではないですけど」
495 :
氏名黙秘 :2007/05/27(日) 17:44:51 ID:???
あっわかった! 非公開会社では、原則が全株主割り当て、例外が募集株式発行なわけですね! ありがとうございました!
496 :
氏名黙秘 :2007/05/27(日) 17:57:08 ID:???
おいおい
497 :
氏名黙秘 :2007/05/27(日) 18:01:14 ID:???
ちがうんですか?
498 :
氏名黙秘 :2007/05/27(日) 18:09:00 ID:???
募集株式の発行は、いままでの「新株の発行」と「自己株式の処分」を含むもの。 株主割り当ては、この募集株式の発行の手続きの中で、株式の割り当てを株主に対してなすこと。
499 :
氏名黙秘 :2007/05/27(日) 19:28:40 ID:???
他スレで答えて頂けなかったのでこちらで質問させて下さい。 日本在住のある男性が、日本では法に触れるレベルの猥褻画像をハードディスクに保持していて、 お金に困ったときに売ろうと考えていた矢先に、ファイル共有ソフトで国内外の不特定多数の人間に 流出させてしまった場合、その男性の罪状はどのようなものになるのでしょうか? 売るつもりがあったかなかったかで罪状が変わるらしいことはわかりましたorz
500 :
氏名黙秘 :2007/05/27(日) 19:31:20 ID:???
だから,捕まるかどうかなんてわからんっていってるだろうが!
501 :
499 :2007/05/27(日) 20:27:19 ID:???
>>500 捕まるかどうかは警察・検察次第だとわかるのですが、
捕まる際にはそれなりの罪状で逮捕しにくると思うんですが・・・
猥褻物陳列罪でしょうか?無知ですみませんorz
502 :
499 :2007/05/27(日) 20:28:37 ID:???
日本語でおkになってしまったorz
503 :
氏名黙秘 :2007/05/27(日) 20:48:46 ID:???
わいせつ物公然陳列か わいせつ物販売目的所持かな 刑法175条 刑はかわらんよ
504 :
499 :2007/05/27(日) 20:58:31 ID:???
>>503 なるほど、ありがとうございます。
警察が来ても売るつもりはなく私用目的だと言えと
言われたのですがどちらでも刑は変わらないんですね。
505 :
氏名黙秘 :2007/05/27(日) 21:04:37 ID:???
>>504 児童ポルノであれば所持だけで犯罪。
無修正の場合、「公然と」つまり誰もが見ることができる状態にしようとしていた場合
わいせつ物等公然陳列罪
売ろうと考えていた場合、わいせつ物販売目的所持罪。
なお、「使用目的だ」というと、「つまりは否認だな」ということで
逮捕(罪証隠滅のおそれが高い)、勾留となって、20日あまり
拘置所に入れられて連日取り調べを受けることになる。
なお、この間は国選弁護人は付かない。
506 :
氏名黙秘 :2007/05/27(日) 21:06:43 ID:C0Jv0BYz
東大卒で白おう大学みたいなFランクのローに入るのと マーチ卒で上位のローに入学するのって 司法試験受かってからどっちが高学歴って言われるの? やっぱ最終学歴は院だから上位ローのほう?
507 :
氏名黙秘 :2007/05/27(日) 21:11:31 ID:???
>>506 そもそも司法試験に受かったら、どっちが高学歴とか言わない。
ケンブリッジとかコロンビアを出てれば別だけどね。
マーチだろうが灯台だろうが、どっちでも司法試験合格者。
508 :
483 :2007/05/27(日) 21:16:10 ID:???
509 :
氏名黙秘 :2007/05/27(日) 21:25:21 ID:C0Jv0BYz
>>507 そうなのか。サンクス。
最終学歴で仕事上で不利になったりしないか考えたけど
弁護士ならどこでても不利受けなさそうだね。
510 :
氏名黙秘 :2007/05/27(日) 21:26:26 ID:???
>>509 これからは新司合格は最低限のボーダーラインで
どこのローを出たか、ローの成績はどうか
も問われてくるよ
511 :
氏名黙秘 :2007/05/27(日) 21:32:08 ID:???
>>509 誰も気にしません。
要は、仕事ができるのか、頭が良いのか、が重要なんですから。
灯台出身でも腐った書面しか書けないなら話になりませんし
たとえ高卒でも、切れる書面でてきぱきならモテモテでしょう。
512 :
氏名黙秘 :2007/05/27(日) 21:32:49 ID:???
俺は、将来的にはロー単位で学閥ができると思う。 ここのローを出て成績が優秀だったらここの事務所に入れる、という感じで。 ただ、最低でも10年くらいかかるだろうね。 現在は雇う側が旧試験出身者だから(一部の渉外除き学歴関係なし)
513 :
氏名黙秘 :2007/05/27(日) 21:51:31 ID:???
基本的すぎて申し訳ないんですが ローの未習と既習て併願できないですよね? あと未習を受験する場合、就活も並行しておこなう人は いるんでしょうか?浪人は避けたいので、こんなことを 考えてしまうのですが
514 :
氏名黙秘 :2007/05/27(日) 21:52:48 ID:???
>>513 併願することができる大学院もあります
就活と並行する人もいます
515 :
氏名黙秘 :2007/05/27(日) 22:04:16 ID:???
レスありがとうございます 上位ローでは、どこか併願可能なところは ありますか?
516 :
氏名黙秘 :2007/05/27(日) 22:21:05 ID:???
517 :
氏名黙秘 :2007/05/27(日) 23:02:44 ID:JxWsYf0j
不真正不作為犯の成立要件論として「結果原因の支配説(山口)」がありますよね、。 これを支持する理由を挙げるとしたら、どのようなものになりますか?
518 :
氏名黙秘 :2007/05/27(日) 23:07:10 ID:???
>>517 あなたは、どのような理由が挙げられると考えましたか?
519 :
517 :2007/05/27(日) 23:14:17 ID:JxWsYf0j
>>518 排他性を必須の要件とする事が問題であるという主張は理解できるんですが、
「危険性の支配」とか「法益の脆弱性の支配」とか何が言いたいのかわかりませんorz
520 :
氏名黙秘 :2007/05/27(日) 23:27:35 ID:???
作為犯との構成要件的同価値性が必要、という命題があります。 では、構成要件的同価値性とは一体なにか、ということを考える必要があります。 作為と不作為とは、要するに、「行為」という言葉で一括できます。 不作為も行為。しかし、通常の場合、作為と同価値の「行為」ではないわけです。 なぜかといえば、通説は実行行為性の判断について「行為の危険性」を要求しますが、 通常の場合、不作為にはその「危険」がないからです。 ということは、不作為に構成要件的同価値性を認めるには、 具体的な場面において、不作為に「危険」性があること、が必要なわけです。 作為と同程度の「危険」がある場合が、その2つということでしょう。
521 :
519 :2007/05/27(日) 23:50:43 ID:JxWsYf0j
>>520 ありがとうございます。
「法益の脆弱性の支配」というのは、危篤状態にある人を放置するような行為でしょうか?
この説を支持する良い理由はないでしょうか。。。
522 :
氏名黙秘 :2007/05/27(日) 23:55:06 ID:???
>>521 ってかさ、山口の基本書読んだわけじゃないからよくわからんけど、
「危険性の支配」とか「法益の脆弱性の支配」って、
要は「排他性」の要件を具体化して規範にしただけじゃないか??
523 :
氏名黙秘 :2007/05/28(月) 00:08:57 ID:???
524 :
氏名黙秘 :2007/05/28(月) 01:29:56 ID:???
要件事実について教えてください。 所有権移転登記抹消登記手続請求権を訴訟物として争うとき、原告側は 1 原告の所有 2 被告の移転登記 を請求原因として争うことになると思うのですが、このときに X→A→Y という移転登記がなされていると、権利自白はXA売買時点までのXの所有、になりますよね? そうすると、XA売買、AY売買というXの所有権消滅事由は、いずれもYが抗弁として提出することになるのでしょうか? 突っ込みどころ満載かも知れませんが、要件事実いじり始めたばっかりなので、勘弁して答えてやってください。 あと、参考になる本なども教えていただけるとありがたいです(スレの趣旨的には外れるかもしれませんが)。 ちなみに今は司法研修所の「言い分方式」と「紛争類型別」を持ってます。 以上宜しくお願いします。
525 :
氏名黙秘 :2007/05/28(月) 02:11:28 ID:???
>>524 原告の現所有を叩くだけでいいんだから
X→A売買だけ言えばいい。もちろん被告に主張立証責任
アドバイスとしては,民法と民事訴訟法からやれ
526 :
521 :2007/05/28(月) 07:08:09 ID:kcDmjPGe
>>523 ですよね、すみませんw
ありがとうございます!
527 :
氏名黙秘 :2007/05/28(月) 11:35:31 ID:???
山口説は 「排他性」は必須の要件ではないとしているぞ
528 :
氏名黙秘 :2007/05/28(月) 13:07:26 ID:???
条文の文言で、「〜に係る」と「〜に関する」と「〜に関係する」の違いがよく分からないのですが、 どう違うのでしょうか?
529 :
氏名黙秘 :2007/05/28(月) 13:09:34 ID:???
立案した官僚の気分。
530 :
氏名黙秘 :2007/05/28(月) 13:35:45 ID:???
>>525 ありがとうございます。
関連して二点質問させてください。
その1
そうすると、登記をYから取り戻したいXとしては、Yに対して訴えを提起し、
請求原因(1 現時点でのXによる所有/2 現時点でのY移転登記の存在)
抗弁(1 XA売買(Xの所有権消滅事由))
再抗弁(1 (例えば)無権代理)
という争い方をすれば足りるのですか?
それとも、請求原因として
(1 XA売買時点でのXによる所有/2 現時点でのY移転登記の存在)
(以下同じ)
ということになるのでしょうか?
その2
この場合のXは、Yに対して訴えを提起すれば足りるのでしょうか?
自分的にはAに対しても別途訴えを提起しないといけない気がするのですが。
長々と恐縮ですが、宜しくお願いします。
531 :
氏名黙秘 :2007/05/28(月) 13:41:24 ID:???
>>530 その1
当事者の主張の仕方は前者。裁判所の主張整理の仕方は後者。
その2
Aに対して訴え提起をする必要はない。
532 :
氏名黙秘 :2007/05/28(月) 14:30:04 ID:???
AからBに甲建物譲渡。さらにAからCに甲建物譲渡。 ただし登記はいまだAの下にある。 そして第三者Dが甲建物に放火し滅失。 択一では、ABCの三者がDに対し所有権侵害を理由に709請求OKだよね? 論文でも、BCは問題なく請求できるとしてもAも請求できるとしていいの? できるとしたら論証はどんな感じで書けばいいんですか?
533 :
氏名黙秘 :2007/05/28(月) 14:34:12 ID:???
Aは請求できない。 A→B,A→Cの移転登記ができなくなるが、危険負担の債権者主義から AはB,Cに対して代金請求できる。したがって損害がない。
534 :
氏名黙秘 :2007/05/28(月) 14:55:23 ID:???
強盗殺人の事案で、被害者死亡後に財物を奪ったという場合、 死亡した時点で強盗殺人が既遂として終わりにして、死者の占有について書かなくてもいいのでしょうか? 問題集の解答をみると、両者のパターンが書いてあり、どっちがいいのか悩んでます。
535 :
氏名黙秘 :2007/05/28(月) 15:05:46 ID:???
死者の占有は殺害後に奪取の意思を生じた場合に問題となる
536 :
氏名黙秘 :2007/05/28(月) 15:09:51 ID:???
>>533 二重譲渡の場合は債権者主義の適用はないのでは?
537 :
氏名黙秘 :2007/05/28(月) 15:28:14 ID:???
538 :
氏名黙秘 :2007/05/28(月) 16:10:36 ID:KkolVChg
>>533 そんなことになったら売主は笑いが止まらんな。
539 :
氏名黙秘 :2007/05/28(月) 17:18:26 ID:???
AC間にBを害する通謀などがない限り、Aには債権が2本ある。これは間違いない。 しかし、現実には片方にしか登記移転できないから、移転できないほうは 債務不履行解除をすることになる。つまり、Aはもともと、実質的には債権一本分の利益しか 得られない。 ここで、土地が消滅したらどうか。危険負担の債権者主義で代金債権は残る。 しかし、2本ともAの請求を認めるとAを不当に利する。 よって、B,Cは共に、代金の半額をAに支払う義務があると解する。
540 :
氏名黙秘 :2007/05/28(月) 17:26:44 ID:KkolVChg
541 :
氏名黙秘 :2007/05/28(月) 17:32:48 ID:???
債権者主義を動かさないかぎりこうなると思うが。。
542 :
氏名黙秘 :2007/05/28(月) 17:35:35 ID:KkolVChg
>>541 少なくとも
>>539 のような構成は初学者以外では見たことない。
危険負担の所は勘違いしやすいよね。
543 :
氏名黙秘 :2007/05/28(月) 17:51:44 ID:???
端から偉そうに講評する、こういうベテになってはいけない
544 :
氏名黙秘 :2007/05/28(月) 17:58:47 ID:???
>534 死者の占有を否定する立場でも、 その事例では、理論的難点こそ生じるが 当たり前のように強殺を認めるので論じないほうがいいかな
545 :
氏名黙秘 :2007/05/28(月) 18:18:33 ID:KkolVChg
>>543 ははは。ほんとだね。
せっかくだから初学者の答えばかりじゃ可哀相なので
分かりやすいポイントを指摘します。↓
>>534 @既遂未遂の基準をどこに置いているのか。
A@で少数説をとるなら死者の占有の論点は書かないと論外です。大幅減点対象。
多数説に立った場合でも論証しないと出題意図から逃げたことになります。
>>541 債権債務関係をよく整理しましょう。
あと危険負担については売主は笑いが止まらないなってことで(笑
買主側の弁護士になったらどうするんでしょうね(笑
546 :
氏名黙秘 :2007/05/28(月) 18:30:01 ID:???
>>534 その事案では、犯人が、殺害後、財物を奪取したということだよね。
その問題では、領得意思がいつ生じたのがが問題となります。
殺害前に生じている場合は、問答無用で強殺です。
理由としては、殺害行為そのものが占有侵害行為であるということです。
>>545 が未遂既遂の基準をいうのは
通説は、強殺の未遂基準を殺害行為の成否だけで判断し、
財物奪取が不成功でも殺害した場合は既遂としている点に注意ということです。
したがって、通説に立つ場合、
領得意思が殺害前に生じている場合
強盗目的で殺害すればすべて殺人既遂罪です。
なお、その事案で死者の占有を書くとすれば
殺害行為と財物奪取の間に時間的離隔がある場合でしょう。
Aを野外で殺して、10時間後、Aの部屋から現金を盗む場合、などです。
547 :
氏名黙秘 :2007/05/28(月) 18:55:48 ID:KkolVChg
>>546 >殺害前に生じている場合は、問答無用で強殺です。
問答無用で通してもいいのかってところが論点だと思います。論証する場合ですが。
もちろん単純知識問題なら問答無用です。各種問題文から何が問題となるのかをしっかり読み解きましょう。
論点相互間の問題なので他説批判する必要がない場合はさらりと流しても良いかも知れません。
長い事例問題の場合は事実を拾うことで対処できるでしょう。まとめ問題で出すのはロー入試くらいでしょう。
腹減った。
548 :
氏名黙秘 :2007/05/28(月) 18:57:11 ID:???
こらベテ公、もっとネチケット守れ。臭うぞお前。
549 :
氏名黙秘 :2007/05/28(月) 19:02:26 ID:???
>>547 問答無用で良いと思います。
犯人が、領得意思を持って、被害者を殺害した場合
死者の占有が問題となる、という論点を考える学者・実務家は
どこにも居ないですし、問題とした場合
「こいつ解ってないな」と判断される危険の方がずっと大きいです。
なんで問答無用で通せないのですか?
その方が不思議です。
教えて
>>547 (ベテ公)
550 :
氏名黙秘 :2007/05/28(月) 19:16:52 ID:KkolVChg
なぜIDを出しているかというと
あぼ〜んしやすいだろうと配慮したため。
読む価値がないと判断された賢明な方の便宜のため。
>>549 殺したあとの「盗る行為」の評価の問題でしょう。
実は事例問題で出された面白い問題があって具体的には・・・
ベテ公呼ばわりされたので以下は自分で考えましょう。ははは。
551 :
524 :2007/05/28(月) 20:32:23 ID:???
何度もすいません
>>531 どうしてそういう結論になるのか、プロセスも(簡単でいいので)書いてもらえるとありがたいのですが
お願いします
552 :
氏名黙秘 :2007/05/28(月) 22:06:36 ID:???
>>551 >531ではないが。
XがYより登記を取り戻したいときは、AYの移転登記を抹消する登記を請求しても片手落ち。
(Aに登記が残るので、こんどはXAの移転登記抹消登記請求が必要)。
この場合、真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続請求をして
YからXへの直接の移転登記手続を請求することになる。
553 :
氏名黙秘 :2007/05/28(月) 23:44:39 ID:TQUmUKnE
刑法なのですが、予備校の先生が、 「「結果」ではなく、「構成要件的結果」ですからね。」と言うのですが、 正直この「構成要件的結果」が分かるような分からないような・・・・ よろしければ教えていただけないでしょうか。お願いします。
554 :
氏名黙秘 :2007/05/28(月) 23:48:38 ID:???
>>553 故意とかで出てくるタームだ 気にするな
結果知ってりゃ即故意ありと即断すんな ってこと
555 :
氏名黙秘 :2007/05/28(月) 23:50:22 ID:???
構成要件が予定しているところの結果ってこと。 人が死んだ→構成要件的結果 勃起した→ただの結果
556 :
氏名黙秘 :2007/05/29(火) 02:03:38 ID:???
民訴について質問です 確認の訴えの訴訟物なのですが、請求権の確認ならば 請求権そのものになると思うのですが、地位確認のような場合には 訴訟物はなにになるのでしょうか?
違法性の意識(ないしその可能性は)故意ではなく、責任の要件であるとしながらも、 違法性阻却事由の錯誤につき責任故意を阻却できないですかね? すなわち責任論をとりつつ、「責任故意」の概念を認め、 違法性阻却事由の錯誤につき構成要件的事実の錯誤(消極的構成要件の理論)ではなく、 責任故意に関わる錯誤と構成できませんか? やっぱ論理矛盾おこしますかね。 「責任故意」の概念はなるほどと思えるけど、 やっぱ違法性の意識の可能性は「故意特有の要件」ってところは納得できないんですよね。 だから制限故意説+責任説みたいな説があればいいんですが・・。 ないですかね? 刑法学説に詳しい方おしえてください・・。
558 :
氏名黙秘 :2007/05/29(火) 04:34:36 ID:RdKqKCLZ
age
559 :
氏名黙秘 :2007/05/29(火) 05:14:06 ID:???
>>557 どこに矛盾が生じると考えているのかを逆に問いたい。
違法性阻却事由の錯誤は認識の問題だから、故意の問題になるんだろ。
違法性の意識の問題は、評価の問題として、責任の問題になる。
これが、責任説の基本的な立場だから、何も矛盾しないでしょ。
560 :
氏名黙秘 :2007/05/29(火) 05:15:02 ID:+mG5saw3
民法総則についてですが、 代理権の濫用と代理権の踰越(110条)とはどのように区別されるのでしょうか?
561 :
氏名黙秘 :2007/05/29(火) 05:30:23 ID:???
>>557 それ制限責任説だよ。そういう説はある。
違法性阻却事由の錯誤も責任故意ではなく責任の問題とするのが厳格責任説(大谷等)。
562 :
氏名黙秘 :2007/05/29(火) 05:44:57 ID:???
>>560 代理権の範囲内なら代理権乱用
代理権の範囲を逸脱したら踰越
563 :
氏名黙秘 :2007/05/29(火) 06:12:11 ID:???
>>562 あ、そうですね。どうもありがとうございます。
564 :
氏名黙秘 :2007/05/29(火) 09:37:37 ID:???
おっ おっ おっ カッチン /⌒ ≡⌒ヽ カッチン . (^ω^ ≡^ω^)彡 ミ . ( ∪ ∪ \†/ と_)_) .△
565 :
氏名黙秘 :2007/05/29(火) 10:16:42 ID:RdKqKCLZ
>>559 あなたは論外ですね。
>>561 私の取りたい構成と制限責任説はちがいませんか?
責任説において原則として構成要件段階で故意を確定するため、
構成要件的故意と責任故意などという概念はないと理解しています。
構成要件該当性を通過したならば、もう故意は確定される。
故に違法性の意識(の可能性)は(確定済みの故意の要件ではなく)責任の要件となるわけです。
なので厳格責任説では違法性阻却事由の錯誤は「違法性の錯誤」にすぎないし、
また制限責任説においても(消極的)構成要件の事実の錯誤となるにすぎないわけでしょ。
私が言いたいのは制限故意説のように「責任故意」なる概念を取り入れられないかどうかです。
制限責任説はあくまで正当化事由に関する事実を構成要件的事実と構成するわけでしょ(いわば構成要件的故意を阻却する)。
構成要件的事実に正当化事由まで加えて広く解釈することには若干躊躇してしまいます。
しかし責任説において「構成要件的故意」のほかに「責任故意」を観念するのは矛盾のように思います。
そして私の見た限りにおいてそのような構成をとっている学説はありませんでした。
566 :
氏名黙秘 :2007/05/29(火) 10:20:38 ID:RdKqKCLZ
といか刑法でもっと詳しい人が常駐スレってどこですか? ここじゃみんな初学者っぽいですね。
567 :
氏名黙秘 :2007/05/29(火) 10:21:27 ID:???
568 :
氏名黙秘 :2007/05/29(火) 10:41:13 ID:???
>>565 だからお前が、論理矛盾だと思うのは何でなのか言ってみろよ。
お前がだらだら書いてることは、責任説の理解だろ。
故意説系統の考え方とどこが直接矛盾するのか、お前、本当はそこがわかってないんだろ?
本に載ってないからってアホか。
569 :
氏名黙秘 :2007/05/29(火) 10:45:11 ID:???
>>552 なんとなくわかった気がします。
有難うございました。
570 :
氏名黙秘 :2007/05/29(火) 10:45:23 ID:???
>>565 お前の理解が正しければ矛盾になるなw
お前、学説の結論しか読まないタイプだろ。
571 :
559 :2007/05/29(火) 11:05:31 ID:???
>>565 論外かぁ、参ったね。
優秀な君にアドヴァイスする立場じゃないけど、敢えて言うなら、
責任説と故意説の対立の淵源は違法性論にあるわけね。
で、この対立というのは、イデオロギー的な部分があって、
各論点で論理必然の結論を導くわけじゃない。
にもかかわらず、一刀両断的に見解が分かれてきたわけだろう。
で、君の言ってることも、論理的には矛盾しないんだよ。
でも、責任説の論者には責任故意を認めたくない。
だから、一旦構成要件を通過して違法性の段階に来たにもかかわらず、
違法性を基礎付ける事実の認識の段階でまた、構成要件的故意に戻ってこれを阻却したりするわけだ。
理論的には責任故意認めた方がすっきりすると思わないか?
ま、そういうこと。釈迦に説法だったかも知れんがね。
572 :
氏名黙秘 :2007/05/29(火) 11:56:23 ID:???
@「違法性の意識は責任要素である(故意と違法性の意識は無関係)」 A「正当化事由の錯誤は責任故意の要件である」 ということは矛盾しないかということだよな? そりゃするだろ。 バカは放っとけ。 というか責任説は故意を分属させないからこその責任説。 責任段階では専ら故意以外の責任要素を検討するから、責任故意なんてもんは認めない。 学説の創造は危険だからやめたほうが無難。
573 :
氏名黙秘 :2007/05/29(火) 12:01:33 ID:???
574 :
氏名黙秘 :2007/05/29(火) 12:21:50 ID:???
>>573 どう考えても論文用の自説にってことじゃね?
そうじゃないと妥当性・論理矛盾を気にしないだろう。
ってか
>>559 のレスは明らかに何が論点か把握してなかっただろう。
論外って言われても仕方ねーんじゃねーか!?
まぁでも「論外」って返しは聞く側の態度じゃねーわな。
575 :
氏名黙秘 :2007/05/29(火) 13:12:08 ID:???
要は新説の妥当性をこんなとこで聞いても誰も答えられないということだよ。 特に刑法理論なんてのは学者じゃないとムリ。
576 :
氏名黙秘 :2007/05/29(火) 13:42:30 ID:???
たしかにバカはほっとけ。 君の疑問意識は正しい、というか疑問をもつべきだ。 責任説は「故意の二重の地位」を一般的に認めない。 特に日本の学説はそうだ。 しかしドイツの学説には故意の分属を認める責任説が実際に存在している(日本未輸入)。 君の疑問視している「違法性の意識を故意・過失共通の責任要素とすること」と 「正当化事由の事実に関わる錯誤につき責任故意を阻却すること」は合わせたとしても矛盾理論ではないよ。 但し、違法性の事実の認識たる責任故意を認めちゃうと、やっぱり違法性の意識の問題も故意に由来すると構成するほうが自然だろうね。 理由付けで苦労するだろうから、制限故意説か制限責任説かどちらかにした方が無難だと思うよ。 まぁどれも一長一短であるが故に争いがあるんだから、どこかは目をつぶって既存の説を選択することを薦めるよ。
577 :
氏名黙秘 :2007/05/29(火) 13:50:53 ID:???
578 :
氏名黙秘 :2007/05/29(火) 14:55:39 ID:???
こうして、実力のない初学者だけが答えるようになる。 なんだかな。 もっと謙虚になれんもんかな。
579 :
氏名黙秘 :2007/05/29(火) 16:52:52 ID:???
大して理解してない人がここで知識の確認代わりに回答するのは控えましょう。
580 :
氏名黙秘 :2007/05/29(火) 17:04:50 ID:???
横レスですが、たしかに、
>>565 さんの「書き方」はものを尋ねる人の態度としては礼を失する態度ですね。
人間性の発露にほかなりませんから、止められた方がよいと思います。さて、
1 一般論として、学者が言っていない構成は採らない方がいいと思います。
何十年と歴史があるのですから、私達キャリアの浅い人間が考えつくようなことは
およそ考えつくされているはずだと思うからです。
2 さて、本問ですが、
どうやら、貴方は、@責任説の基本的立場を維持しつつ、A制限責任説に対しては
正当化事情の錯誤を構成要件的事実の錯誤と捉えて故意阻却を認める点で抵抗を感じ、
B他方で、厳格責任説には立たず
C結論的には制限故意説と同じような処理をしたいという願望の下、
構成要件的故意と責任故意という概念を認め、さらに違法性の意識の可能性を独立の
責任要素とするようです。
もともと、(日本の)責任説は、故意・過失を結果実現に対する心理的態度として捉え、
責任の種類としては捉えていません。事実を認識していれば故意があるとするのです。
これに対して違法性の意識(の可能性)は犯罪的意思決定に抵抗する規範的意識として
責任判断の中核をなす独立の責任要素として把握します。
ですから、「理論的に矛盾を抱えるかどうか」については、よく分かりませんが、
概念構築についての基本的な哲学や価値感の点で整合性を欠くのではないかと考えます。
そこで、結論として、上記1に戻るわけです
581 :
氏名黙秘 :2007/05/29(火) 17:31:05 ID:???
>>565 制限責任説は平野の説だよ。構成要件的故意というものがない。
全く理解してないくせに偉そうに。
582 :
氏名黙秘 :2007/05/29(火) 18:01:56 ID:???
あまりに実力がなさすぎて、質問者のレベルがわからない方がいるようですね。 こういう人がいると、質問者も減りますよね。自分よりわかってない人に質問する意味はないものね。 バカ回答者はバカ回答を控えて欲しいのだが。言うだけ無駄か。
583 :
氏名黙秘 :2007/05/29(火) 18:05:06 ID:???
馬鹿質問者必死だなww
584 :
氏名黙秘 :2007/05/29(火) 18:07:03 ID:???
585 :
氏名黙秘 :2007/05/29(火) 18:09:13 ID:???
質問者の態度が悪いと思うぞ 回答が馬鹿であれば、スルーすれば良いだけだろ 普通、馬鹿回答に対しては何も言わないぞ
586 :
氏名黙秘 :2007/05/29(火) 18:15:45 ID:???
やはり言うだけ無駄か。
587 :
氏名黙秘 :2007/05/29(火) 18:21:40 ID:???
ま、荒しはスルーしよう
588 :
氏名黙秘 :2007/05/29(火) 18:54:52 ID:???
次の質問どうぞ。
589 :
氏名黙秘 :2007/05/29(火) 20:38:11 ID:Sf9b0xK6
@AがCを殺すために、毒入りジュースを毒入りであることを秘してBに 渡して、C宅へ届けるように頼んだ ABはC宅前で毒入りである事に気づいたがそのままCに渡した BCがジュースを飲んで死亡した (@ーBは時系列) この場合間接正犯における実行行為を@の渡した時点と考えるならば Bが気づいてもなおCに渡したことはAにCの死という結果を帰責できるか という因果関係の問題となる。 他方、実行行為をBにおいてCが飲む行為と考えるならばAは間接正犯の 故意で教唆犯の結果を実現したこととなり、錯誤の問題となる。 この理解であってますか?
590 :
氏名黙秘 :2007/05/29(火) 22:16:59 ID:???
591 :
氏名黙秘 :2007/05/29(火) 23:21:38 ID:Sf9b0xK6
592 :
氏名黙秘 :2007/05/29(火) 23:24:26 ID:???
前者は因果関係の錯誤だろ
593 :
氏名黙秘 :2007/05/29(火) 23:25:42 ID:???
確かに因果関係の錯誤も問題になるや。
594 :
氏名黙秘 :2007/05/29(火) 23:31:32 ID:???
団藤は、軽微な因果関係の錯誤と言ってるな
595 :
氏名黙秘 :2007/05/30(水) 03:38:58 ID:???
>>580 ほか
レスありがとうございます。
制限故意説をとることにします(論文用として書きやすいので)。
私の態度は確かに悪かったですね。
スレ内の空気を害してすいませんでした。
スルーすべきっだったんですね・・。
私のキモチを分かってくださった少数の方々、ありがとうございました。
596 :
氏名黙秘 :2007/05/30(水) 10:44:10 ID:???
>>595 >>スルーすべきっだったんですね・・。
ワロタ
何にもわかってねぇwww
597 :
氏名黙秘 :2007/05/30(水) 11:41:33 ID:zkc3tuxR
塩見淳という先生の「違法性・違法性阻却の一般原理(上)(下)」を 全部読んでまとめて来いと言われてへこんでいます。 しかも二日間で。 まとめて下さるネ申はいませんか?
598 :
氏名黙秘 :2007/05/30(水) 12:00:55 ID:???
目次に従って要約しろ
599 :
597 :2007/05/30(水) 12:32:04 ID:zkc3tuxR
>>598 無理です・・。
もう読むのやめることにして、自分でまとめてみます。
結果無価値論と行為無価値論の違いを教えてください!
600 :
氏名黙秘 :2007/05/30(水) 13:26:11 ID:???
刑法は何故人を罰するのか? 結果無価値→起こした結果が悪いから 行為無価値→行為したその人間が悪いから
601 :
氏名黙秘 :2007/05/30(水) 13:31:43 ID:???
「その人間が悪いから」ということではないよ。
602 :
氏名黙秘 :2007/05/30(水) 13:33:16 ID:???
>>595 二度とこの板に来るなよ。存在自体が害悪。
603 :
氏名黙秘 :2007/05/30(水) 14:14:18 ID:???
結果無価値→人を殺して、その人が死ぬという悪い結果を引き起こしたから 行為無価値→人を殺すという悪い行為したから
604 :
氏名黙秘 :2007/05/30(水) 14:25:10 ID:???
>>599 課題本の要約もできないのか?大学辞めろ。
605 :
599 :2007/05/30(水) 16:01:45 ID:hGBSqdz6
結果無価値論は、結果が悪いからそれなりに行為が悪いと見て、
行為無価値論は、行為が悪いと見るのでしょうか?
>>604 新聞を12ページ読んで要約するのと同じ感じなんですが、
こんなこと二日間でできません(>_<)
普通はできるんでしょうか・・・?
606 :
氏名黙秘 :2007/05/30(水) 16:20:01 ID:???
とりあえず、章の最後に、その章をまとめた部分があるから、そこを読むんだ
607 :
氏名黙秘 :2007/05/30(水) 16:23:43 ID:fj7FKJLH
学部生です。 民法です。お願いします。 163条の時効取得は、地上権や賃借権を捉らえていると思いますが、 例えば、賃借権を時効取得する、とはどういうことですか? 具体的な事例が思い付かないのですが。 「転借人が、転貸借につき転貸人の承諾があったと誤信してて(無過失)、10年借りてたら、転借権を時効取得できる」 みたいな感じでしょうか。
608 :
氏名黙秘 :2007/05/30(水) 16:26:18 ID:???
>>607 ほんとうは賃貸借契約がないのに、片方が賃料を払い続け、それを相手方が
受け取り続けた場合。
609 :
氏名黙秘 :2007/05/30(水) 16:31:36 ID:???
>>605 刑法総論の予備校本を買ってきて、
@構成要件該当性、違法性、有責性の構造を理解
A違法性一般について理解
をして、その理解とその塩見の本との比較を書いていけ。
610 :
605 :2007/05/30(水) 16:37:09 ID:GzaRcPNe
>>606 読みましたが、最後の章を丸写しするのも気が引けますorz
>>609 本屋閉まりましたorz
明日の朝提出なのに(>_<)
とりあえず気合で違法性の方はまとめられる目処が立ったのですが、
違法性阻却の方は説が多すぎますorz
4つも説がありますよね・・・?
それぞれの要点を教えていただけたら光栄です!!
611 :
氏名黙秘 :2007/05/30(水) 16:43:32 ID:???
ここで少しずつ聞くより、その該当箇所を読んで理解したほうが早いです。 教授の方もたいしたこと期待してないんだろうから、適当に仕上げてもいいのでは?
612 :
610 :2007/05/30(水) 17:20:21 ID:GzaRcPNe
法益衡量説という説のみでも良いので教えてください!
613 :
氏名黙秘 :2007/05/30(水) 17:29:34 ID:???
>>612 全部他人頼みのアホは死ね。
スレ違い。
614 :
600 :2007/05/30(水) 17:31:24 ID:???
くわぁ、しまった! 俺は何を勘違いしていたんだろうorz
615 :
氏名黙秘 :2007/05/30(水) 17:50:45 ID:???
民法です。今導入書として大村民法読んでるんですが、 ちょっと意味が分からない部分が出てきたので、 できれば解説願います。 基本民法T P.144 「追認がなされなかった場合、あるいは、拒絶された場合、 無権代理人のした行為の効果は本人には帰属しない。 他方、この法律行為の効果は直ちに無権代理人に帰属する わけでもない。この点、ケンメイのない場合と対比して欲しい (民法100条参照)。」 ↑かなり大事なことを書いてるように思えるんですが、 すきっと理解できません。 よろしくお願いします。
616 :
氏名黙秘 :2007/05/30(水) 17:59:31 ID:???
代理には顕名が必要。顕名がなければ、原則として代理人と相手方の間で契約成立。 一方、無権代理の場合、直ちに無権代理人と相手方の間で契約が成立するわけではない。 それだけのこと。
617 :
615 :2007/05/30(水) 18:08:58 ID:???
あらま、もっと大事なことを書いているものだと思ったら、それだけだったんですね。 お騒がせしました。
618 :
612 :2007/05/30(水) 18:20:22 ID:avXU0Ezt
課題スレに逝きます。お騒がせしました。
619 :
氏名黙秘 :2007/05/30(水) 18:22:12 ID:???
契約は成立しているが効果帰属しないだけじゃないのか 無権代理人の責任の法的性質にも絡んでくると思うが
620 :
615 :2007/05/30(水) 20:03:23 ID:???
>>619 kwsk!詳しくぜひお願いします。
もっとも、当方に理解できる頭があるかどうかは別問題ですが・・・。
621 :
氏名黙秘 :2007/05/30(水) 21:01:54 ID:???
622 :
氏名黙秘 :2007/05/30(水) 21:10:19 ID:???
債権法の,いわゆる「契約締結上の過失」について質問があります。 A→B間で不動産売買の契約が締結されたものの,契約締結前に目的物の家が滅失してしまっていた場合を考えています。 この場合は原始的不能が生じていますから,契約はそもそも不成立ですよね。 よって債権債務関係がないため,債務不履行に基づく損害賠償を請求できないのが原則です。 しかし,それでは不法行為責任でしかBを保護できないのでかわいそう。 ここで,信義則に照らして,信頼利益の範囲で損害賠償責任を負わせよう…というのですが。 ここでいう「損害賠償」って,債務不履行に基づく損害賠償のことではないですか?? そうすると,債権債務関係がないにも関わらず債務不履行を認めることになり, あまりに理屈が通らないと思うのですが・・・・ お詳しい方。どうぞお答えくださいまし・・・・
623 :
氏名黙秘 :2007/05/30(水) 21:14:15 ID:???
>>622 それはあなたの事例が適当でないからそう思うだけ
624 :
氏名黙秘 :2007/05/30(水) 21:17:24 ID:???
>>622 債務不履行つっても契約か生じる債務の不履行じゃなくて,
存在しないモノを売らないっていう信義則上の債務の不履行だろ。
625 :
622 :2007/05/30(水) 21:22:26 ID:???
>>623 契約締結上の過失にあたる一例かと思いますが…
>>624 ありがとうございます。
でも、そもそも契約が存在しないのだから,債務の不履行を観念できないのでは??
それとも「信義則上の債務」といったものがあるのでしょうか??
626 :
氏名黙秘 :2007/05/30(水) 21:25:19 ID:???
契約は不成立じゃなくて、無効だと思うよ。 (成立はしたけど、実現可能性が無いから効力が生じない) もちろん、無効にならないって見解もある。 それで、契約責任として追求する場合には、 確かに債権債務は生じてはいない。 けれども契約の交渉過程に入った者同士は、契約関係に準じた、 密接な関係にあるから、信義則の適用があり、 信義則上の義務が生じてると考える。 そして、その信義則上の義務の不履行が債務不履行責任を構成する。 と言った感じ。
627 :
氏名黙秘 :2007/05/30(水) 21:26:20 ID:???
>>622 そもそも履行不能な物を売っても契約は無効とならないというのが
最近のドイツでの通説。
だから単純に債務不履行責任を追及していく考え方が単純でいいだろ。
契約締結上の過失なんて考え方しなくても解決できる。
628 :
氏名黙秘 :2007/05/30(水) 21:31:28 ID:???
>>627 それを試験で書くとなると、相当の勇気が必要だと思うw
629 :
622 :2007/05/30(水) 21:33:08 ID:???
>>626 なるほど。「債務」でなくとも「信義則上の義務」の不履行で,
債務不履行を構成するということですね。
少々ひっかかりますが,納得しました。どうもありがとうございます。
>>627 内田先生はそうおっしゃっているようですね。
参考になります。
630 :
氏名黙秘 :2007/05/30(水) 21:33:18 ID:???
>>628 まあ、内田・潮見の比較法的な考えだからなw
でもドイツ法から由来している日本の民法典なら契約成立に
実現可能性はいらなくね?
631 :
622 :2007/05/30(水) 21:36:26 ID:???
>>630 フランス法では不法行為で処理するのが一般的のようですね。
ある意味日本法は折衷的な立場なのでは…
632 :
氏名黙秘 :2007/05/30(水) 21:39:23 ID:???
>>631 まあ試験では従来どおり契約締結上の過失で書けばいいと思うよ。
でもその内債権法が内田によって変えられるからなんともいえないが。
633 :
氏名黙秘 :2007/05/30(水) 22:11:45 ID:???
外国人の公務就任件についてですが、外国人にも権利の性質から 前国家的な権利は認められてもいいと思うのですが、それでも公務にまで 就けるのはどうかと思うのですが。 地方公務員に就任することも許さないという持って行き方はできますか? 私としては公務員にも参政権的な要素があって、それを外国人にやらせることは 多かれ少なかれ国民主権の原理に反していると思うのですが。
634 :
氏名黙秘 :2007/05/30(水) 22:17:20 ID:???
地方公共団体も国家統治機構の一部とか 言っておけばいいんじゃね?
635 :
氏名黙秘 :2007/05/30(水) 22:24:30 ID:???
国家統治機構についてだが、技術的・補助的なものまで統治機構の 一部とするのは無理が無いか?
636 :
氏名黙秘 :2007/05/30(水) 22:38:37 ID:???
公立学校の外国人教師とかどうするんでしょうか
637 :
氏名黙秘 :2007/05/30(水) 22:52:09 ID:???
いわゆる契約締結上の過失について。 司法試験レベルまで落として、簡単に説明すると 契約成立要件として、売買においては目的物の存在が不可欠 (そうしないと売買契約のコアである目的物引渡請求権が生じない)と考え 契約は無効だから不法行為による方法しか手はない、と考える立場も一つ。 他方、契約成立において、目的物の存在は要件ではない(ドイツの通説)と考え 契約成立そのものを肯定する立場も一つ(潮見に詳しい)。 もう一個は、契約は成立しないものの、「契約関係類似の関係に立つ」という 折衷的もある。これが通説じゃないかな。
638 :
633 :2007/05/30(水) 23:08:13 ID:???
そうですね。 やっぱり判例どおりに公務員を3つぐらいに累計した方が 資格試験的には書きやすいですし、ウケがいいですよね。 ありがとうございました。
639 :
氏名黙秘 :2007/05/30(水) 23:12:00 ID:???
すまん。質問者じゃないんだが… 契約締結上の過失の、原始的不能の事例についてなんだが、 信義則上の義務の不履行→債務不履行 というのが納得できないっす…。 債務不履行ってのはあくまで債務が確実に存在した上での議論でしょ? 信義則上の義務=債務ってことか? いくらなんでも無理じゃね?? 類推適用とかじゃダメなの? うおおお…地方下位ロー生は辛いぜ…orz
640 :
氏名黙秘 :2007/05/30(水) 23:12:53 ID:???
信義則上の義務=債務 なのだよジョジョ
641 :
氏名黙秘 :2007/05/30(水) 23:16:09 ID:???
>>639 内田債権法V26Pより
原始的不能である場合は契約は無効となる。
ただし、債務者が不能を知り、または得るべきであった場合には契約締結上の
過失という特別の法理により賠償責任を認めていた。債務者には、債権者が
契約は有効であると信じたために支出した李信頼利益の賠償責任が生じる。
642 :
氏名黙秘 :2007/05/30(水) 23:21:16 ID:???
>>639 安全配慮義務とかを考えてみるとわかり易い。
あれも、契約責任が信義則を媒介に拡張された関係にあるんじゃないかな。
まぁ、無効契約締結の事例は現実に起こらないし、
あまり深く考えることでもないような気がする。
643 :
氏名黙秘 :2007/05/31(木) 00:08:20 ID:???
644 :
氏名黙秘 :2007/05/31(木) 00:25:46 ID:???
安全配慮義務はあくまで雇用契約があっての話じゃね? 原始的不能は契約関係自体ねーだろ 債務がないんじゃ拡張しようがないじゃん
645 :
氏名黙秘 :2007/05/31(木) 00:29:39 ID:???
>>644 それ、質問?
まず、日本語、勉強し直したほうがいいんじゃね?
646 :
氏名黙秘 :2007/05/31(木) 00:36:39 ID:???
というか契約締結上の過失って、債務不履行責任そのものじゃないでしょ?
647 :
氏名黙秘 :2007/05/31(木) 00:38:30 ID:???
>>646 えっそうなの?
信義則を介して債務不履行の規定を適用してるのかと思ったが...
648 :
氏名黙秘 :2007/05/31(木) 00:39:50 ID:???
不法行為責任ではないという意味では債務不履行責任だが いわゆる債務不履行責任とは違うだろうね(賠償範囲など)
649 :
氏名黙秘 :2007/05/31(木) 00:59:41 ID:???
契約ってのは、「申込と承諾、つまりは合意により生じる」という事を前提にすると
それ以前には契約が生じることはなく、当然そこから債務は生じないよね。
これは、契約締結交渉のうち、どの「事実」をもって債務発生とするかということ。
これを動かさないと、債務は発生しないという
>>644 >>639 の議論となる。
他方で、契約が成立する前の「契約締結のプロセス」においても
ある一定場面から「関係の密度」により「信義則上」
「契約関係類似の法律関係」が成立し、そこから「債権債務関係が生じる」
というのが、契約締結上の過失を認める立場。
これは、合意による債務不履行責任を生じさせる「従来の通説」と比較すると
「信義則」という法規(秩序)により債務不履行責任を生じさせる
「法定責任」による債務不履行責任と言うべきだろうね。
なお、「濃密な契約締結交渉関係へ至った意思」を中心に置くと
合意による債務不履行責任と構成することも可能だろうけどね。
いずれにせよ、「債務不履行責任」が合意のみではなく、法律によっても生じうることを看過してはならない。
650 :
氏名黙秘 :2007/05/31(木) 01:07:30 ID:???
原始的不能の契約も有効→通常の債務不履行責任 というのが現在の有力説(内田も最近改説)。
651 :
氏名黙秘 :2007/05/31(木) 01:11:57 ID:???
652 :
氏名黙秘 :2007/05/31(木) 01:13:10 ID:???
契約準備段階の過失は? 契約締結段階にも債務が発生するとした方が素直じゃね?
653 :
氏名黙秘 :2007/05/31(木) 01:17:14 ID:???
質問です。 無償寄託においては、受寄者は「自己の財産に対するのと同一の注意」義務しか負いません。 (1)寄託物が滅失したとして、受寄者に「自己の財産に対するのと同一の注意」義務違反はないが、抽象的過失はあるという場合に、所有者たる寄託者は不法行為責任を追及できるのでしょうか? (2)また、所有者が第三者の場合(寄託者から寄託物を買った者)であれば、不法行為責任を追及できるのでしょうか? 請求権の競合の問題が絡むと思いますが、はっきりしません。お願いします。
654 :
氏名黙秘 :2007/05/31(木) 01:17:16 ID:???
>>652 契約準備段階で過失があるなら、それは債務者の帰責事由になって
結局は債務が弁済されないことになると、債務者に債務不履行責任を追求できるで
問題無いだろ。
履行不能な契約も契約として有効が一番簡明。
655 :
氏名黙秘 :2007/05/31(木) 01:18:33 ID:???
さすがに契約締結前は信義則を使うしかない。 不法行為責任を認めた裁判例は多数ある。
656 :
氏名黙秘 :2007/05/31(木) 01:33:06 ID:???
>>649 合格者の方ですか?すごい。
よろしければ使っていた参考書教えてくらはい。
657 :
氏名黙秘 :2007/05/31(木) 04:40:21 ID:???
>>650 >>651 自演の方ですか?すごい。
よろしければ、この自演にどんな意味があるのか教えて下さい。
658 :
氏名黙秘 :2007/05/31(木) 04:45:47 ID:???
659 :
氏名黙秘 :2007/05/31(木) 04:49:14 ID:???
>>658 確かに。
この人は、なにがしたいんですかね?
660 :
氏名黙秘 :2007/05/31(木) 04:55:15 ID:cx9dmMfD
伊吹 文明 文部科学大臣 自由民主党所属の衆議院議員。 統一協会系の勝共推進議員。 池坊保子 文部科学副大臣 公明党 所属の衆議院議員。 宗教法人の所轄庁は、その主たる事務所を所管する都道府県知事とされるが、 (他の都道府県内に境内建物を備える宗教法人 ) (上記の宗教法人を包括する宗教法人 ) (他の都道府県内にある宗教法人を包括する宗教法人) よりにあっては 『文部科学大臣の所轄』 となる(宗教法人法第5条)。 注) 全ての抜粋はフリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より 両カルト揃い踏み、カルトの天下国家、カルトの地盤磐石ジャンwww 大問題 これからの学校教育に期待はナンセンス 精強新聞がこれからのスタンダードになったら日本も終わるね
661 :
学部生 :2007/05/31(木) 08:01:42 ID:???
規定の形式は、心裡留保の場合、原則として有効としつつ、悪意または有過失との相手方との関係では無効とするが、 虚偽表示は、原則として無効としつつ、善意の第三者との関係では有効とするというふうに異なっている。 その理由は立証責任を逆にすることにあると通常考えられているが・・・・・・(内田民法T285頁より抜粋) 「立証責任」がよく分かりません。 みなさんにとってはすごく程度の低い質問だとは思いますが、 どなたか噛み砕いて説明していただけたらありがたいです。 よろしくお願いします。
662 :
氏名黙秘 :2007/05/31(木) 10:04:21 ID:???
裁判では、原告・被告いずれかが、効果発生のための事実を証明しないと いけない。 それを立証責任と呼んでます。
663 :
氏名黙秘 :2007/05/31(木) 10:55:13 ID:FeVDa2xA
「お前学部生って書いてるけど,本当か?本当なら立証してみろ」
というとき,
「
>>661 が学部生であることについて,
>>661 に立証責任がある」
と言っていることになる。
立証に成功できない場合,
司法試験板に巣食うそのへんの名無しの一人と認定される。
「うるせーお前が俺が学部生じゃないことを立証しろ」
というときは逆だわな。
664 :
氏名黙秘 :2007/05/31(木) 11:29:57 ID:nLb7iNiE
>>663 もうちょっと詳しく解説してやれば名レスになったのに。残念。
665 :
氏名黙秘 :2007/05/31(木) 11:46:11 ID:LfGH6dLk
Aは、トルエンを含有するシンナーの所持が禁じられていることを知っており、 通常はトルエンを含有しないシンナーを所持、吸引していたが、ある夜、友人B宅で、 「シンナー乱用防止対策品」と表示されたトルエン含有のシンナーを、 おそらくトルエンを含有しないものであろうと思って、所持、吸引した。 さらに、Aは、Bにも吸引を勧めた。Bがシンナーを多量に吸引したところ、 Bはショック症状により昏睡状態となり、呼吸もとぎれとぎれになった。 しかし、Aは、恐ろしくなったのと、 BからBの同棲中の彼女Cがまもなく帰宅すると聞いていたので、 病院等に連絡することなく、Bをそのまま放置して立ち去った。 Aが立ち去った直後に帰宅したCは、Bがシンナー吸引のショック症状にあるのを知り、 日頃から気に入らないことがあると暴力をふるうBを疎ましく思っていたため、 いっそ死んでくれればいいと願い、Bを放置して再び外出した。 Bはその2時間後にその場で死亡した。 A、Cの罪責を論ぜよ。 という問題なのですが、AがBにシンナーを勧めた行為と、 AがBを置き去りにした行為の罪責と考え方を教えてください! どうかよろしくお願いします。
666 :
665 :2007/05/31(木) 12:22:52 ID:LfGH6dLk
AがBにシンナーを勧めた行為には、傷害致死罪が認められるのでしょうか? AがBを置き去りにした行為には、保護責任者遺棄罪と、不真正不作為の傷害致死罪の両方が成立するのでしょうか?
667 :
665 :2007/05/31(木) 12:37:45 ID:LfGH6dLk
どうかお願いします!
668 :
氏名黙秘 :2007/05/31(木) 13:23:31 ID:???
669 :
氏名黙秘 :2007/05/31(木) 13:31:13 ID:E3XnV+jm
論文問題集一冊終わらすのにみんなはどれくらいかけるんだだだだい??
670 :
氏名黙秘 :2007/05/31(木) 15:22:05 ID:???
>>665 似たような丸投げ質問ばっかりするな、カス
671 :
氏名黙秘 :2007/05/31(木) 17:24:16 ID:???
672 :
氏名黙秘 :2007/05/31(木) 17:38:18 ID:???
>>661 とりあえず、ここで言う立証責任は、証明責任と同義と思って良いです。
そして、証明責任の定義は次のようになります。
すなわち、証明責任とは、「訴訟において裁判所がある事実……の存否につき
そのいずれとも確定できない場合(真偽不明、ノンリケット)に、その結果として、
判決において、その事実を要件とする自己に有利な法律効果の発生または
不発生が認められないことになる当事者の一方の危険または不利益」を言います
(中野貞一郎ほか編『新民事訴訟法講義[第2版]』〔有斐閣、2004年〕347頁)。
これだけでは分かりにくいと思いますが、93条、94条について説明すると次のようになります。
673 :
氏名黙秘 :2007/05/31(木) 17:39:07 ID:???
>>661 >>672 心裡留保or虚偽表示をした本人をA、心裡留保を信じた相手方をB、虚偽表示を信じた第三者をCとします。
この場合、BもCもその意思表示を信じているわけですから、その意思表示が有効な者であることを
主張したい訳です。
そして、心裡留保の場合、原則としてその意思表示は有効ですから、本人Aが
例外的にその心裡留保が無効であることを証明しなければなりません。
つまり、相手方Bが意思表示の有効性を証明する必要は無く、本人Aが無効性を証明しなければなりません。
他方、虚偽表示の場合、原則としてその意思表示は無効ですから、第三者Cが
例外的にその虚偽表示が有効であることを証明しなければなりません。
つまり、第三者Cが意思表示の有効性を証明しなければならず、本人Aが無効性を証明する必要はありません。
このように、BもCも、心裡留保・虚偽表示を信じた相手方・第三者であり、どちらもその意思表示が
有効であることを望んでいるにも関わらず、心裡留保ではBに証明の責任はなく、虚偽表示ではCに証明の
責任があります。
674 :
氏名黙秘 :2007/05/31(木) 18:58:42 ID:???
675 :
氏名黙秘 :2007/05/31(木) 19:50:47 ID:???
刑法総論、共犯と身分のところでの、「業務上横領を犯したAと加功した 非業務非占有者Bの罪責」という有名論点について教えてください。 65条1項を真正身分犯、2項を不真正身分犯の規定とする通説からは、 「65条1項よりBは単純横領。2項よりAは業務上横領」となるらしいのですが、 かなり考えたもののよく理解できません。 誰か、「65条1項よりBは単純横領。2項よりAは業務上横領」のところを 詳説してくれませんか?おながいします。
676 :
675 :2007/05/31(木) 19:59:25 ID:???
それから、部分的犯罪共同説からは、 AとBは何罪の共同正犯になるんでしょうか? 「A,Bは単純横領の限度で共同正犯」と書けばいいのでしょうか?
677 :
氏名黙秘 :2007/05/31(木) 21:15:23 ID:???
>>675 65条1項 真正身分犯は非身分者でも身分者と同じ犯罪を成立させ,その罪の刑を科す
65条2項 1項の規定を踏まえたうえで,不真正身分犯の場合は身分に応じた犯罪を成立させ,その刑を科す
→ 2項の適用がない場合は1項で処理する規定
業務上横領罪は
占有者しかなしえない点真正身分犯だが業務上実行すると加重される点で不真正身分犯
→ 2項の適用が考えられないBは1項適用で,じゃあAは2項だよな 1項踏まえてるし。
という発想じゃなかろうか
>>676 65条2項についての判例・通説は条文に忠実に解釈するもので,
共犯の本質論からの説明を放棄するものとされている(行為共同説と親和性がある)
なので,部分的犯罪共同説をとると否とにかかわらず,
Bは単純横領罪の共同正犯,Aは業務上横領罪の共同正犯でe
678 :
氏名黙秘 :2007/05/31(木) 21:16:00 ID:???
679 :
氏名黙秘 :2007/05/31(木) 21:39:57 ID:???
>>678 >>672-673 は、論証として書かれたものではなく、説明として書かれたもの。
説明として点数つけるとしたら、高い点が付くと思う。
なお、君の質問に点数つけるとしたら、著しく低い点が付くと思う。
全然わかってないということを推認させるから。
680 :
675 :2007/05/31(木) 21:46:54 ID:???
>>677 レスありがとうございます!。
まず1項を見てBに単純横領を成立させ、次に2項を見てAに業務上横領を成立させる
のですね。
ただ、「条文を忠実に解釈すれば Bは単純横領罪の共同正犯,
Aは業務上横領罪の共同正犯でe」。
ここがわかりにくいのですが、 条文をどう解釈しているんでしょうか?
結論はこのまま暗記しますが。
681 :
氏名黙秘 :2007/05/31(木) 23:08:24 ID:???
>>680 君はどうして坊やかね?質問は具体的にしてくれ
65条1項は身分犯は連帯すると規定しとる = 共犯従属性ぽくね?
65条2項は身分に応じた個別的処理をすると規定しとる = 共犯独立性説ぽくね?
要するに,1項と2項で矛盾してね?なんとか理論的に説明できないものか。
この矛盾を無視して,「条文の文言がそうなってんだからしょうがあるめえ」
として,理論的説明を放棄するのが判例通説といっていい
条文を忠実に解釈,というのはそういう趣旨だと思っていただこう!
682 :
675 :2007/05/31(木) 23:18:44 ID:???
>>681 すいません。せっかく長々と説明してもらっているのに、最後が納得いきません。
ごめんなさい許してください。
時間が許しましたらもう一回ご教授ください。
「どうしてBは単純横領罪の共同正犯, Aは業務上横領罪の共同正犯」なのですか?
683 :
681 :2007/05/31(木) 23:23:36 ID:???
頼んだ↓
684 :
氏名黙秘 :2007/06/01(金) 00:02:27 ID:???
すいません、論文試験において、論点を落としてない場合、どういったところで評価に差がつくのでしょうか?
685 :
氏名黙秘 :2007/06/01(金) 00:14:21 ID:???
>>682 横領罪において、た「他人の物を占有する者」というのは、構成要件的身分。
他方、他人の物を占有する者が、業務者である場合、処罰が加重される(不真性身分)
君が問題としている事案だけど
共同正犯というのは、構成要件の一部が欠けても
共同実行と共同意思がある場合、正犯として処罰される。
このとき、どこまでの要素が連帯するのか、というのが問題となる。
そして、通説に従う場合、「真性身分犯という要素は連帯するが、
不真性身分という要素は個別的である、というのが65条が規定している」ということになる。
君の事例に戻ると、おそらく、物を占有しているのはAだよね。
そして、Bは共同実行と共同意思で犯罪に関わることで、物を占有していなくても
真性身分である「他人の物を占有する」という要素を満たしていると扱われる(これが連帯の意味)
そのうえで、Aはさらに、業務者でもあるから、業務上横領となる。
他方、Bからみて、Aの「業務者」という要素は、連帯するものではない
言い方を変えると、Aの「業務者」という要素はAのみに個別的に働き
Bには影響を及ぼさない。これが不真性身分という要素の特質。
だから、Bは単純横領となる。
続いて、通説を解釈する(以下では共同正犯に絞り説明する)。
共同正犯というのは、数人で一つの犯罪を行うとき、各人一人一人をみると犯罪の構成要件を充足していない
(または、一人だけ充足していて、残りは充足していない)にも関わらず、それぞれを正犯として扱うところに意味がある。
もっとも、全ての要素が影響しあう(連帯する)のではない。
65条により連帯する要素(1項)と連帯しない要素(2項)を規定している。
みなさんレスありがとうございます。
特に
>>672-673 さん、丁寧なレス本当にありがとうございました。
@「放っといたら(立証されなければ)不利益を被る方」=「立証されれば利益を受ける方」
が立証責任がある。
Aα規定「○○ならばBは対抗できる(対抗できることが効果)」≒β規定「○○ではないならばBは対抗できない(対抗できないことが効果)」
Bが対抗するためには、α規定を援用する場合はBに○○の立証責任がある。
他方β規定を援用するならばBは○○を立証する必要はない(対抗できないという効果を発生させたいわけではないから)。
α規定もβ規定も○○がBの対抗要件であるうえでは同じですが、
規定の方式が異なっていることで(実質的には同じ効果であるが形式的に異なるので)、
立証責任はまるで逆になるんですね。
この理解であってますか?
687 :
氏名黙秘 :2007/06/01(金) 00:43:27 ID:8oGQ4H0J
ageます。
688 :
氏名黙秘 :2007/06/01(金) 00:59:38 ID:???
>>684 「@問われていることを的確に見抜き、Aそれに適切に答えているかどうか」
@どこに、どういう問題があって、それは何故問題になるのかを示していて
しかも問題の軽重を理解していること
→ 論点漏れがなくても、点数が低いこともある
Aそのためには、どうすればいいのかを、条文を解釈・駆使して、
事実をどう捉えれば妥当なのかを示して、当てはめて結論を示していること
しかも、各問題点の考え方・処理において前後・全体に矛盾のない解決がなされていること
→ 論点漏れがなくても、点数が低いこともある
689 :
氏名黙秘 :2007/06/01(金) 01:04:17 ID:???
>>686 うーーーーん
>>686 は、俺には全く理解ができない。
α規定とβ規定の文言に関わらず、どちらに立証責任があるのかは
法律の解釈に委ねられる(むろん、文言は解釈を導く要素であるが)。
α規定が「ただし、善意の第三者は(本人に)対抗できる」と規定していても
第三者が立証責任を負う場合もありうる。
なんか色々理屈をこねているが、大事な所は抜けている印象がある。。。
立証責任とはなにか、という定義だけ理解しておけば良いんじゃないか。
690 :
氏名黙秘 :2007/06/01(金) 01:05:48 ID:???
民法も民疎もしらないで要件事実やると やばいことになる格好の例
691 :
氏名黙秘 :2007/06/01(金) 01:10:07 ID:???
誰が要件事実の話をしてる??
692 :
氏名黙秘 :2007/06/01(金) 01:10:11 ID:???
無理に一般化・法則化・定式化しない方がいい ベテへの黄金ロードを歩み始めているよ 素直に、沁み込むように吸収する方が伸びる
693 :
氏名黙秘 :2007/06/01(金) 01:11:18 ID:???
まずは修正法律要件分類説を正確に理解することだね。
694 :
氏名黙秘 :2007/06/01(金) 01:13:33 ID:???
>>686 その理解で概ね正しいと思います。
アドバイスを2点。
第1点。
まだ初学者であれば証明責任の所在について常に意識する必要はありません。
ただ、意識することはとても良い勉強になるのは事実です。
このまま勉強を続けられるのであれば最終的には学ばなければならないことですし。
そして、そうであれば、最初は、証明責任について言及した基本書を参照すると有益
かもしれません。そのような書籍としては、山本敬三先生、佐久間毅先生、潮見佳男先生の
ものがあります。
第2点。
証明責任の分配方法は、民事訴訟法の大きな論点の1つです。
そして、現在の通説・実務は法律要件分類説です。
この見解は、「各当事者は自己に有利な法律効果の発生を定める法条の要件事実について
証明責任を負う」とするものです(中野貞一郎ほか編『新民事訴訟法講義[第2版]』〔有斐閣、
2004年〕352頁)。
詳細については民訴の基本書を参考にして下さい。
695 :
氏名黙秘 :2007/06/01(金) 01:13:45 ID:???
民法やりたてのころ,「この善意って,どっちが証明しないといけないんですか」 という質問をしたら,「民訴やらないと今はわからないと思いますので,もうしばらく我慢してください」 と予備校講師に言われたことがある。
696 :
氏名黙秘 :2007/06/01(金) 01:13:45 ID:???
新司2回憲法で、22条と29条両方書いた方がいました。 両方書く場合、審査基準を別々に書いて別々に当てはめる必要があるのでしょうか? 自分は、両方混ぜて審査基準書いて、いっぺんに当てはめたんですがまずいでしょうか?
697 :
氏名黙秘 :2007/06/01(金) 01:15:03 ID:???
>>688 は立証責任の分配ということについての話だと思うけど、
立証責任の分配における基礎中の基礎である、(修正)法律要件分類説を
ものの見事に無視しているから、完全に「試験から遊離した」議論をしちゃってる。
法律要件分類説を学べば、α規定とβ規定の文言から、
>>688 がいうような効果は生じないことは
すぐ理解できると思うのだが、、、
実務から完全に遊離した議論をしたところで、何の利益もないとおもうよ。
698 :
氏名黙秘 :2007/06/01(金) 01:16:48 ID:???
699 :
氏名黙秘 :2007/06/01(金) 01:16:50 ID:???
700 :
氏名黙秘 :2007/06/01(金) 01:16:52 ID:???
>>686 なんとなく言いたいことは分かるんだが、そこまで形式的に考えるのは通説ではないよ。
修正法律要件分類説(通説)は、あくまで実定法規を手がかりにするものの、当該規定に体系的位置づけとか、
類似規定との整合性、原則性・例外性、その他立証の難易等諸般の事情を加味して判断するから、
そこまで単純に立証責任の所在を捉えられるものじゃないよ。
701 :
氏名黙秘 :2007/06/01(金) 01:18:06 ID:???
>>696 「両方混ぜて審査基準書いて、いっぺんに当てはめた」という内容によると思いますが、
どのように書かれたのですか?
702 :
学部生 :2007/06/01(金) 01:18:39 ID:8oGQ4H0J
??? べテへの道はこわいですね・・。 では私の理解は「原則論」ですらないのでしょうか? 原則は条文の文言から直接解釈の利益を受ける方に立証責任があり、 反対解釈の利益を受ける方に立証責任はないと考え、 (信義則等から?)例外もある。 で例外は・・・。 という理解は勘違い野郎ですかね。 本当に初学者(しかも独学)なんで勘違いはこわいです。 含みをこめず、直接的に解説していただけたらうれしいです。 (含みのある言い方だと私には理解できません・・泣。)
703 :
氏名黙秘 :2007/06/01(金) 01:19:18 ID:???
704 :
氏名黙秘 :2007/06/01(金) 01:19:34 ID:nWjLST9W
おっぱいが好きでたまらないのは、何罪に該当しますか?
705 :
氏名黙秘 :2007/06/01(金) 01:22:14 ID:???
>>702 >>694 にも書きましたが、民法を学んでいる過程では、
「各当事者は自己に有利な法律効果の発生を定める法条の要件事実について
証明責任を負う」という一応の理解をしていれば十分だと思います。
実際には、幾つかの修正があるのですが、それについて今の段階で詰め込むのは
恐らく一般的な学習方法ではありません。
もし気になるのであれば、証明責任の所在についても言及された基本書を
参考にされるのが良いと思います。
総則を勉強されているようですが、総則の基本書では佐久間先生のものが
証明責任の所在とその理由について比較的分かりやすい説明をされていると思います。
706 :
氏名黙秘 :2007/06/01(金) 01:24:40 ID:???
>>702 原則・例外という関係ではない。
修正法律要件分類説は、実体法規の文言、形式を「基礎に」、法の目的、類似法規・関連法規との体系的整合性、要件の一般性と特別性、原則性と例外性、要証事実の立証の難易等を「総合的に考慮して」立証責任の分配を考える説。
707 :
氏名黙秘 :2007/06/01(金) 01:25:26 ID:???
>>702 ええ、原則論ですらないです。
そのような理解は勘違い野郎そのものです。
もし立証責任の分配について、貴方のような書き方をしてきたら
ほとんどの採点者が大ばってんを付けると思います。
法律要件分類説は、条文の文言から導くのではないのですよ。
条文から導かれる「要件」をどのように分配していくのか、というものです。
現在の理解は、AからCまでの事実が存在すれば、αという法的効果が生じる場合
α効果の存在を主張する者が証明責任を負うとされています。
そして「どのような事実があればどのような効果が生じるのか」というのは、
条文を解釈する作業において得られるものです。
上のことが理解できないなら、まだまだ勉強が足りません。
教科書を良く読み、そこに書いてあることを、素直に理解するようにしましょう。
708 :
氏名黙秘 :2007/06/01(金) 01:28:45 ID:???
>>707 >条文の文言から導くのではないのですよ
これはややミスリーディングだと思うが
709 :
氏名黙秘 :2007/06/01(金) 01:29:34 ID:???
>>707 >>法律要件分類説は、条文の文言から導くのではないのですよ。
正確には、条文の文言「だけ」から導くものではない、だな。
710 :
氏名黙秘 :2007/06/01(金) 01:29:50 ID:???
>>701 どうもです。
両方経済的自由だから緩やか
だけど、住居という財産は生活に重要だからやや厳格に
よって、厳格な合理性
みたいな感じです。
711 :
学部生 :2007/06/01(金) 01:30:26 ID:8oGQ4H0J
>>705 すいません、
>>694 読む前にレスしました。
丁寧なレス本当に感謝しています。
民訴法は全く触れたことがありませんので、みなさんの言われてる学説は聞いたこともないのですが、
「@法律の規定(方式)を手がかりにして、A法の趣旨等に鑑み随時修正しつつ立証責任を分配する。」
この@の法律の規定からの考え方としては私のα・β規定のレスの理解で概ね正しいということですね。
私は内田民法を読む上で障害となった事由さえ理解できれば今の時点では十分と考えています。
なのでもともと詳しくは民訴を学んだ上で考えることにしようと思っています(みなさんそのことを指摘してくださっていますね)。
712 :
氏名黙秘 :2007/06/01(金) 01:31:22 ID:???
>>702 そもそもの疑問である心裡留保と虚偽表示の立証責任に関する違いについての
理解としては、そんなに大外しじゃないと思うよ。それらは、規定の体裁に沿っ
て立証責任を割り振っているわけで。ただ、
>>686 によると、規定の体裁のみ
で立証責任の所在が決まるかのように読めるわけで、それはそうじゃないよと。
>>707 うーん。たしかに実体法の解釈問題なわけだが、その解釈において条文の定め
方も大いに影響するでしょ?
713 :
氏名黙秘 :2007/06/01(金) 01:33:58 ID:???
>>710 一般論として、問題となっている複数の権利に共通性があるのであれば
同じ審査基準を用いることに問題は無いと思います。
ただ、今回の場合は同じとは言いがたい気もしますが、そこは試験委員が
判断することですね。
714 :
氏名黙秘 :2007/06/01(金) 01:34:24 ID:???
715 :
氏名黙秘 :2007/06/01(金) 01:36:02 ID:???
今夜はみんなが優しい件について
716 :
学部生 :2007/06/01(金) 01:37:27 ID:8oGQ4H0J
少なくとも内田民法の285頁に書いてある 心裡留保の原則有効・例外無効方式と、虚偽表示の原則無効・例外有効方式は 一般には立証責任を逆にすること・・・ というくだりの理解としては私のα・βのレスの理解であってますよね? 私の聞きたいのはそこなんです。 ただそれは正確ではないと肝に命じておけということですね。
717 :
氏名黙秘 :2007/06/01(金) 01:41:46 ID:???
>>712 そうかな?俺は大外しだとおもうのだよね、、
なぜなら、虚偽表示は、虚偽の法律行為に関わっていない第三者についての規定だが
心裡留保は、心裡留保の法律行為の相手方である、という
大きな違いがあるのだよ。だから法律の規定以前に、類似の規定ですらない。
そもそも法律の位置付けが違うのだから、両者の違いは文言の違いではない。
虚偽表示においては、相手方も了解のうえであるから、93条ただし書の規定そのものが不要。
表意者は、相手方に対しては、虚偽表示の事実さえ言えればそれで足りるのだよ。
他方、心裡留保は、相手方が了解しているものではないから、その効果(無効)をいうのはそれでは足りない。
心裡留保に加え、相手方の悪意、有過失を言わねばならない。
93条というのは、読み方が難しい条文であって、
>>686 のような読み方ができるものではない。
ここまでいって、
>>711 が、
「この@の法律の規定からの考え方としては私のα・β規定のレスの理解で概ね正しいということですね。」
というなら、もう言うことはない。
あっちの世界へ行ってらっしゃいということだ。
もうこっちの世界にこれないかも知れないが。
718 :
学部生 :2007/06/01(金) 01:41:59 ID:8oGQ4H0J
すいません、書くの遅くて重複気味ですね。
すでに
>>712 さん
>>714 さんが回答してくださっていました。。
では私の疑問はめでたく解消されました。
ただ証明責任についてはいろいろややこしい議論があるということだけは、
心にとめておきます。
みなさん本当にありがとうございました。
719 :
氏名黙秘 :2007/06/01(金) 01:44:03 ID:???
720 :
氏名黙秘 :2007/06/01(金) 01:49:36 ID:???
>>716 うううーーん、ちがう。
93条と94条を良く読んだ上で、それは誰が誰に対して何を主張するのか考えて。
93条によれば
表意者は、心裡留保及び相手方の悪意・有過失を言わなければ、法律行為の無効を主張できない。
他方、94条によれば
表意者は虚偽表示の事実さえいえばいい。これは虚偽表示の概念に、相手方の悪意が含まれているから。
両者を対比した場合、立証責任の転換すら行われていないのだよ。
721 :
学部生 :2007/06/01(金) 01:50:14 ID:8oGQ4H0J
うーん。。 結局において心裡留保があのような形式になった実質的理由があり、 それが故に立証責任を考えるべきであって、規定形式自体はその実質根拠からの「結果」ないし「表れ」にすぎないと。 しかしそうなると、一時的には規定形式で振り分けたとしても、 大抵は実質根拠がそのまま規定形式に反映しているわけで、そうは間違いはおこりませんよね。 なので注意すべきは実質がそのまま規定形式に素直に表れていない場合のみということになります。 そういう場合に規定形式からそのまま形式的に立証責任を考えちゃいけない。 あくまで実質の目印として規定形式に着目するだけだから(規定形式は根拠にはなりえない、言わば単なる手段)。 勝手に噛み砕いてみましたがどうでしょうか。
722 :
学部生 :2007/06/01(金) 01:52:10 ID:8oGQ4H0J
「実質」という言葉遣いが正しいとは思っていません。 そのへんの突っ込みは勘弁してもらいたいです。 (分からないので抽象的に「実質」とまとめて使いました。)
723 :
氏名黙秘 :2007/06/01(金) 02:00:46 ID:???
>>722 ここで今回答している方たちは
心優しい人だけれど
良かれ悪しかれベテなので
適当なところで情報を取捨選択すべし。
724 :
氏名黙秘 :2007/06/01(金) 02:05:39 ID:???
725 :
氏名黙秘 :2007/06/01(金) 02:05:42 ID:???
>>721 まあ、そういう理解でいいよ。
何を言っても無駄でしょうし。
法律がそんなに単純なら、凄い楽ですよ。
726 :
学部生 :2007/06/01(金) 02:09:54 ID:8oGQ4H0J
>>723 そうですか・・。
ただ「目」が養われていないので。
やっぱり予備校なりに行ったほうがいいですかね。
私は別に明確に司法試験なりロー進学なりを考えて勉強しているわけではないのですが、
あわよくばという程度には考えています。
致命的な勘違いしているのか、
勉強の途中経過としては許容できる程度(あとでどうせ修正できる)の必要的勘違いなのか判断できない。。
おそらく後者だとは思うのですが、猛烈に止めてくださる方もいて・・。
727 :
氏名黙秘 :2007/06/01(金) 02:09:59 ID:???
一応、整理しておく 「立証責任なんて、別にどっちでも良いかな」という場合 法律で立証責任を定める事は良くある。 この場合、立法政策により立証責任が定まる場合。 他方、 「立証責任は、この場合請求者側が負うべき」という規定については 「原則有効 ただし無効」だろうが 「原則無効 ただし有効」だろうが 立証責任は請求者側が負うと解釈されることになる。 この場合、そのような規定方法は余り意味を持たない。 その両者、どちらが多いかというと、前者がほとんどとは言えないだろう。 履行遅滞における「債務者の故意・過失」はどのような規定にしようが 債務者側が負うことになるだろう。
728 :
氏名黙秘 :2007/06/01(金) 02:13:32 ID:???
>>726 いや、これまでの君の思考・文章力(分かりやすさ・言いたいことを的確に伝える表現力)を
見る限り、かなり優秀な資質を持った方だと思いましたよ。
少なくとも、私よりは上ですよ。
独学でも合格水準にまでは到達するでしょうね。
729 :
氏名黙秘 :2007/06/01(金) 02:15:59 ID:???
>>726 おそらく貴方は、立法者は、立法段階において
立証責任の所在を意識して規定している、という前提があるのでは?
ことに民法においては、間違いといわざるを得ません。
民法の規定は、立証責任の所在をほとんど無視しています。
それは改正後も同様です。
新しい法律においては意識されていることが多いけど
それでも、「法律の規定がこうだから、立証責任はこっち」ということはあまりない。
「よーく考えると、こいつが立証責任を負うな。この法律は立証責任を意識して定められたのだな」
という方が多い。
730 :
氏名黙秘 :2007/06/01(金) 02:17:59 ID:???
>>729 でも、それとは逆の評価もありますよね
立法者は、証明責任の所在を「概ね」意識して立法したという
731 :
氏名黙秘 :2007/06/01(金) 02:20:16 ID:???
>>730 民法に対して?
恐ろしいくらい意識されていないあの法律を「概ね」と評価できるなら
ほとんどの法律は「証明責任を意識して立法されている」と言えると同時に
「法律の規定は参考程度にしかならない」といえるのでは?
732 :
氏名黙秘 :2007/06/01(金) 02:49:22 ID:???
>>731 私が勉強不足なのかもしれませんが、
あなたの言うように、
「民法が証明責任の所在を意識していないで立法されたのであれば」
それこそ「法律の規定は参考程度でよいのではありませんか」
立法者が証明責任の公平な分配を概ね意識したからこそ
明確な「規定の文言と形式」を尊重するのではないのですか
733 :
学部生 :2007/06/01(金) 03:51:00 ID:8oGQ4H0J
みなさん本当にありがとうございます(何回でも言いたいです)。
私の形式論の理解をもって、実際の証明責任の分配はなし得ないことは何となく分かりました(特に
>>729 サンのレス)。
ただ私が指摘した内田先生の該当頁は、形式論のことを指しているということでやはり間違いないように思います。
そもそも私は今回理解した法形式からの形式的な考え方すら知りませんでしたので、有益でした。
あと
>>728 さんのレスはお世辞にもうれしかったです。
ではまた何かありましたらよろしくお願いします。
734 :
氏名黙秘 :2007/06/01(金) 05:22:14 ID:???
混合惹起説の場合、 正犯の行為が@TB該当、A法益侵害結果の発生があれば共犯は処罰されるわけですが 純粋惹起説の場合はどうなるんですか? 正犯者の実行行為を介しなくてもいいってことは、@はいらないってこと?
735 :
氏名黙秘 :2007/06/01(金) 05:33:01 ID:???
736 :
氏名黙秘 :2007/06/01(金) 09:10:43 ID:???
age
737 :
氏名黙秘 :2007/06/01(金) 10:58:00 ID:???
>>733 アタマは悪いけど自分なりによく考えられてる。
時間はかかると思うけど、司法試験にもうかるんじゃない?
738 :
氏名黙秘 :2007/06/01(金) 11:02:15 ID:???
739 :
氏名黙秘 :2007/06/01(金) 11:32:12 ID:???
皆様、説明の仕方について教えて下さい。 XがYに金銭を貸し渡して、その際、Yの土地に抵当権を設定し、 Yの友人Zを連帯保証人としました。 そして友人Zが上記金銭をXに弁済しました。 この時の法律効果は、 @友人Zの弁済により、XのYに対する金銭債権が消滅 A主たる債務が消滅したことで保証契約の付従性からXのZに対する保証債務も消滅 B被担保債権が消滅したことで担保物権の付従性からXのYに対する抵当権も消滅 CZのYに対する求償権が発生 ということで間違いはないでしょうか? よろしくお願い致します。
740 :
氏名黙秘 :2007/06/01(金) 11:38:10 ID:???
>>739 法定代位があるから、Zとの関係では金銭債権は
消滅しないよ。で、それを代位債権として求償することができる。
741 :
氏名黙秘 :2007/06/01(金) 11:43:06 ID:???
>>740 ありがとうございます。
法定代位のことがすっかり抜けていました。
742 :
氏名黙秘 :2007/06/01(金) 13:43:00 ID:???
刑事訴訟法ですが、 @違法な逮捕に基づく勾留請求が許されるか? という論点と、 A先行の逮捕手続が違法の場合に、再度の逮捕・勾留が許されるか? という論点があると思いますが、 この両者の基準は異なるのでしょうか? どっちも、重大な違法がある場合には許されないが、軽微な違法の場合は許される、 という結論になると思うのですが、 そうすると、勾留請求段階と、再度の逮捕状請求段階というのは、 実質的に同じ審査をすることになるのでしょうか? (本当は勾留請求を認めるべきだったのに、認めなかった「瑕疵」を救済するため?)
743 :
氏名黙秘 :2007/06/01(金) 17:43:53 ID:???
珪素の緊急処分説について質問です。 緊急処分説からは、以下のような事例についてどのような説明をするのでしょうか? (1)適法な所持品検査で麻薬を発見した場合に、麻薬所持罪で現行犯逮捕した後に、 当該麻薬を差し押さえる根拠について。 ――逮捕してしまったら、もはや当該証拠物を差し押さえる緊急の必要はないのではないか? 逮捕した後も、裁判官から令状をもらってくるまで、捜査官が一人残って麻薬の番をしてるのか? 雨が降ってるときでも?w (2)逮捕した後に、被逮捕者所持のバッグ内を捜索することの是非について。 ――被逮捕者が動き回れる範囲から離したら、もはや証拠物破壊の可能性はなくなるが、 その場合でも、バッグの中を「捜索」する緊急の必要性があるのか? それとも、もはや緊急性がない以上、裁判官から令状をもらって捜索することになるのか? 緊急処分説って、理論的にはイケテルと思うのですが、つきつめて考えてみると、 いろいろ不都合なところが出てきそうな気もします。 難問かもしれませんが、よろしくお願いします。 なお、(1)について、差し押さえてから逮捕すればいい、というのはなしでお願いします。 事例問題として逮捕後差押えたという事例で出てまして、こっちから注文つけることはできないので。
744 :
氏名黙秘 :2007/06/01(金) 17:48:26 ID:???
745 :
氏名黙秘 :2007/06/01(金) 18:11:36 ID:???
>>742 @は通常、最初の勾留請求を対象とした議論。
Aの問題設定がやや曖昧なんだが、再勾留の場合は
@と異なるわな。
746 :
氏名黙秘 :2007/06/01(金) 18:14:38 ID:???
>>743 現在の緊急処分説の多くは、証拠存在の蓋然性も
無令状捜索・差押えの根拠にするから、差押えることはできる。
747 :
氏名黙秘 :2007/06/01(金) 19:44:20 ID:???
>>746 ありがとうございます。
証拠存在の蓋然性を前提とした上で緊急の必要性を要求するのが緊急処分説かと思ってたのですが、
緊急の必要性がない場合でも、差押え可能な場合を認めるということでしょうか?
それって、合理性説とは異なるのですか?
748 :
742 :2007/06/01(金) 20:09:40 ID:???
>>745 問題になる場面はわかってるつもりです。わかりにくくてすみません。
要するに、最初の勾留請求で問題になる@と、
再逮捕の令状請求の場面で問題になるAとは、
実質的に、重大な違法があるか否かによって許容するか否かを決する点で
同じ規範になるのですか?ということです。
749 :
氏名黙秘 :2007/06/01(金) 20:49:44 ID:???
判例文での語句の意味の解釈なのですが 在留期間中の憲法の基本的人権の保証を受ける行為を在留期間の更新の際に 消極的な事情としてしんしゃくされないことまでの保証が与えられているものと解することは 出来ない。 との文脈での「消極的」とは否定的と同義で解釈して大丈夫なのでしょうか?
750 :
氏名黙秘 :2007/06/01(金) 21:08:20 ID:???
更新を認めない方向に流れる事情として という意味なんだが,否定的と同義かな?
751 :
氏名黙秘 :2007/06/01(金) 21:55:18 ID:???
>>748 両論点とも表現としては似たようなものになるかも知れないが、内実は異なる
んじゃないかと。
違法逮捕に引き続く勾留請求の場合には、令状主義の趣旨に反するかどうかが
大きな考慮要素になるわけで、たとえ、形式的な瑕疵であっても令状主義を骨
抜きにするようなものなら重大な瑕疵と評価されうる。
違法逮捕を理由とした勾留請求却下後の再逮捕の可否については、改めて適法
な逮捕で仕切り直しがしたいわけで、その要求にはある程度応える必要がある。
令状主義の見地から重大な瑕疵と見られるものであっても(したがって勾留請
求が却下された)、嫌疑自体はそれなりにあって、ただ逮捕の種類を間違った
にすぎないような形式的な瑕疵については、大目に見ても良いということにな
るんじゃなかろうか。
752 :
742 :2007/06/02(土) 03:58:21 ID:???
>>751 なるほど。
再逮捕の場面は、単に勾留請求が却下されてしまった場合の救済場面ではないということですね。
753 :
氏名黙秘 :2007/06/02(土) 05:39:38 ID:???
754 :
氏名黙秘 :2007/06/02(土) 11:12:37 ID:???
民訴なんですがお願いします 移転登記請求をするときに一緒に所有権確認もしないと、所有権については既判力が及ばないから登記は戻ってきても所有権を盾に相手方に土地を占有されたりという危険性が残る、この理解であってますか? そういう場合には中間確認とかを使えばいいんでしょぅか、それともあわせて確認訴訟をするのがいいんでしょうか
755 :
氏名黙秘 :2007/06/02(土) 11:23:40 ID:???
>>754 そういう場合は、所有権確認ではなく「引き渡し(明け渡し)請求」をすればすむのだから
所有権確認は確認の利益が認められないのではないかな
756 :
氏名黙秘 :2007/06/02(土) 11:41:46 ID:???
>>755 なるほど
つまり、既に相手が占有している場合には引渡請求をすれば所有権はもれなくついてくる、という感じですか?
ちなみに相手が未だ占有していなかった場合には、所有権確認の利益がある、ということになるんでしょぅか?
757 :
氏名黙秘 :2007/06/02(土) 11:48:23 ID:???
>>756 誰との間で所有権確認するんだ?
既判力は当事者間でしか及ばないことに注意
758 :
氏名黙秘 :2007/06/02(土) 12:39:57 ID:utu1RAaC
刑法の自首で教えて頂けますでしょうか? 判例六法に自首の意義として 「捜査機関に発覚する前」とは、犯罪の発覚前又は犯人の誰であるかが判明する前を意味し とあります。 これは、犯罪事実が捜査機関に発覚した場合、犯人が誰であるか不明であっても、もはや自首は成立しないということでよろしいのでしょうか? 新司法試験の短答を解いているのですが、その中で上記と同様の状態において、肢には「自首が成立しない」とあったものの解答(予備校?)が×となっていました。 そのため、混乱しています。 よろしくお願いします。
759 :
氏名黙秘 :2007/06/02(土) 14:10:40 ID:ru7E7oCM
今日の「生活笑百科」ご覧になった方、いますか? 2問目ですが、これに近いのが、名古屋高判S20・7・3 (高民5巻6・256)なんですが、そこでは 「財産分与権は一身専属権で相続されないが、具体的に請求して金銭債権に 化体した場合は相続される」(要旨) になってて、しかも裁判で請求したというケースです。しかも1審の津家裁は 相続されないとなってます。 番組のケースは微妙ですが、小島弁護士のファンなんで気になります。 小島タンの説明でヨカタのでしょうか?
760 :
759 :2007/06/02(土) 14:13:09 ID:ru7E7oCM
失礼。名古屋高判S27.7.3の誤りです
761 :
氏名黙秘 :2007/06/02(土) 18:19:19 ID:???
>>753 手元にあった資料から。
法教297号60頁、酒巻先生によると以下の通り。
「もっとも、このような第2の考え方(=緊急処分説)を基本にしたとしても、
証拠の隠滅破壊を防止して緊急に証拠保全を図る必要が令状審査を不要とする理由であるとすれば、
具体的状況のもとで、被逮捕者以外の第三者による証拠隠滅行為の現実的可能性が残存する場合には、
緊急措置はなお必要かつ可能というべきである。このような場合に、逮捕着手前や逮捕完了後における
強制処分の時間的幅が具体的状況に即して拡張されたとしても、不合理ではないと思われる。」
たぶん、「修正された緊急処分説」の一種だと思います。法教317号、137頁も参照。
762 :
氏名黙秘 :2007/06/02(土) 19:12:14 ID:???
>>761 おお〜、ありがとうございます。もう諦めかけておりました。
酒巻先生は私の恩師ですので、その見解(たぶん川出先生が主唱者だった気が)
は存じ上げているのですが、
修正された緊急処分説でも、緊急の必要性があるとは言えない場合は、
やはり令状によらざるを得ないのだろうか、という問題意識が残ります。
例えば
>>743 に挙げた事例ですと、
(1)で、被告人宅とかですと、家人が証拠隠滅するおそれとかで捜索差押えを
肯定しうるわけですが、道端での職質&所持品検査とかですと、
おそらく緊急の必要性を肯定するのは難しいかと思います。(特に連れがいない場合)
また、(2)では、被告人を警察署に出頭させてるわけですから、
そこで、バッグ内を捜索する緊急の必要性があるとは考えがたく、
被告人が証拠破壊する可能性がある場所にわざわざおいて、緊急の必要性要件を満たしてから
捜索を開始する、というのも、明らかに背理wなわけでして、
やはり、こういう場合は、いくら緩和しても緊急処分説からは令状をとらざるを得ないのかな?
と思った次第です。
もちろん、令状をとればいいやん!っていう結論もありなんでしょうけど、
(1)の場合に、雨の中一人で令状の到着を待つ捜査官が憐れに思えまして。。。
763 :
氏名黙秘 :2007/06/02(土) 22:37:20 ID:???
刑事訴訟法で質問です 被告人の会話を無断で録音したテープを証拠に用いる時に問題となる点について教えてください ・署名押印はいらない ・自白であれば322条1項の要件 不利益事実の承認は満たす が、任意性を満たさないから証拠能力は満たさないということになるんでしょうか そもそも、黙秘権を告知していないので、証拠排除、違法収集証拠になったりしますか
764 :
氏名黙秘 :2007/06/02(土) 22:47:14 ID:???
>>763 最高裁判例があるだろ
承諾を得ない対話録音の証拠能力が認められた
765 :
氏名黙秘 :2007/06/02(土) 22:51:48 ID:???
あったっけ?
766 :
氏名黙秘 :2007/06/02(土) 22:57:46 ID:???
767 :
氏名黙秘 :2007/06/02(土) 23:18:50 ID:???
>>766 これ私人間の秘密録音だし現場録音だし。質問者の前提とズレるんでは?
768 :
氏名黙秘 :2007/06/02(土) 23:35:27 ID:???
>>762 なんか問題意識のピントがずれてるような・・・。
(1)については、やはり道端で麻薬所持の現行犯逮捕をしておきながら、
麻薬を差し押さえていないという設定(道端に麻薬が野ざらし?だったら領置も可能でしょうか)が現実的でないので
緊急処分説に文句を言う筋合いでないと思います。
なお、捜査官がかわいそうというのは絶対に理由になり得ないと思います。
警察官が要人警護や捜査等のためにたとえ槍が降ろうが何時間でも外にいなければならないこともあるのは当たり前です。
(2)については、バッグ自体は確保しているのだから、それ以上のことをしようと思えば、やはり令状を待つべきじゃないでしょうか。
もちろん、爆発物が入っている可能性があるなどの相応の理由があれば別です。
769 :
氏名黙秘 :2007/06/02(土) 23:39:38 ID:???
何が問題意識だよ。単なる疑問だろ。
770 :
氏名黙秘 :2007/06/03(日) 00:06:03 ID:???
おっぱいにしか興味が持てません。どうしたらいいですか?
771 :
氏名黙秘 :2007/06/03(日) 00:08:12 ID:???
民事裁判において、 被告にとって 請求棄却が訴え却下より有利である理由とは何でしょうか?
772 :
氏名黙秘 :2007/06/03(日) 00:11:30 ID:???
>>771 既判力が働くから再訴されるおそれがなくなる
773 :
氏名黙秘 :2007/06/03(日) 00:13:00 ID:???
訴え却下判決にも既判力はあるけどな。
774 :
氏名黙秘 :2007/06/03(日) 00:16:02 ID:???
>>773 だけれども原告が訴訟要件を満たしたら再訴される
775 :
氏名黙秘 :2007/06/03(日) 00:16:08 ID:???
本案についての判断が既判力により確定されるから こう答えればいい
776 :
氏名黙秘 :2007/06/03(日) 00:16:54 ID:???
777 :
氏名黙秘 :2007/06/03(日) 00:38:45 ID:???
実務上はあんまり違いは無いときくが<訴え却下判決、棄却判決
778 :
氏名黙秘 :2007/06/03(日) 05:31:53 ID:???
初めから全力で戦うからね
779 :
氏名黙秘 :2007/06/03(日) 05:32:35 ID:???
却下でもその係争では負けは負けってこと
780 :
氏名黙秘 :2007/06/03(日) 06:18:50 ID:???
>>768 >(1)については、やはり道端で麻薬所持の現行犯逮捕をしておきながら、
>麻薬を差し押さえていないという設定(道端に麻薬が野ざらし?だったら領置も可能でしょうか)が現実的でない
緊急処分説を貫くと、その現実的でない結果を招くことになるのではないか、という疑問なんですが・・・
もちろん、緊急処分説をとられる先生方がそういう現実的でない結果を肯認されているとは思いませんが、
それって、緊急処分説から理由づけることはできるんですか?という疑問です。
領置・・領置・・・領置??
任意提出ですか?
それとも、被疑者が遺留ですか?
むしろその法律構成の方が問題あるような・・・
>なお、捜査官がかわいそうというのは絶対に理由になり得ないと思います。
これは、一種の比喩ですw
答案チックにまとめると、「捜査の実情への配慮を欠く」という表現になるでしょうか。
要人警護や捜査の場合は、その必要性があるからまだいいですよ。
でも、ほぼ100パーセント出る令状を待つために、捜査官一人残しておく実益が果たしてあるのでしょうか?
という疑問は持ちうるのではないでしょうか?
781 :
氏名黙秘 :2007/06/03(日) 06:19:42 ID:???
もういい加減にしとけよ
って書かれる可能性大w
>>780
782 :
氏名黙秘 :2007/06/03(日) 06:56:45 ID:???
読んでないけど、その判断は自分としても正解だと思った ま、緊急処分説はそもそもは限定するための理論であって、 根拠付けとして振り回すには難しいところがあるのは確かだけどね
783 :
氏名黙秘 :2007/06/03(日) 11:03:14 ID:???
>>780 問題意識のピントがずれているというより、くだらない方向に考えが向かうというか・・・
>>768 とほとんど同じことを書きますが
・(1)について、そもそも「道端での逮捕と同時に220条の差押えをしない(
>>743 の末尾)」というのが非現実的であって、
そんな場合を前提とする「逮捕終了後でも道端で無令状捜索したい」、という設定も非現実的である。
・あなた自身が
>>762 で挙げた例が、
「道端で麻薬所持の現行犯逮捕し、しかも連れが居ない場合に、あとでそこを捜索して麻薬を差し押さえることができるか」
というものなので、遺留物としか考えられない。
・捜査員がかわいそうというのは「捜査の実情への配慮を欠く」でもなんでも、言葉上どう取り繕っても理由にならない。
一般的にもそうであるし、捜索差押え対象を目の前にして令状が来るまでジッと待つ場合もそう。
あなたは要人警護や捜査の場合は必要性があるからまだいいというが、
要人を外敵から警護するのと、捜索対象を外的作用から保護するのは同じく必要だろうし、
捜査一般は必ずしも100%の結果が出るわけでなく(捜査した結果、犯罪の嫌疑無しとか起訴価値無しとかの場合もある)、
むしろほぼ100%おりる令状を待つ方が待つ甲斐があり、実益があるともいえる。
・100%令状がでるならさっさと差押えさせろと思った場合は、
いくらあなたが緊急処分説のことを愛していても、緊急処分説はあなたのことを好きじゃないので、
この問題を考えるのはやめにしてもっとほかのたのしいことをかんがえてください
784 :
氏名黙秘 :2007/06/03(日) 12:31:40 ID:???
とりあえず、捜索と差押えは区別したほうがよくないけ?
785 :
氏名黙秘 :2007/06/03(日) 12:36:32 ID:???
とりあえず、50%くらい話が噛み合ってないのは事実だなw
786 :
氏名黙秘 :2007/06/03(日) 17:51:57 ID:???
>>784 去年の新試ではそれすら出来てなくてヒヤリングで嘆かれてた世なぁ
787 :
氏名黙秘 :2007/06/03(日) 17:57:06 ID:???
「捜索差押え」っていう括りでまとめてインプットされてるんだろうねぇ
788 :
氏名黙秘 :2007/06/03(日) 18:13:48 ID:???
なにも考えずに論点を知識としてだけ詰め込んでるからな しかも不正確に
789 :
氏名黙秘 :2007/06/03(日) 18:19:21 ID:???
緊急セックス
790 :
氏名黙秘 :2007/06/03(日) 19:03:17 ID:???
>>762 緊急処分説からなら令状をとるまで待てっていった方が良いよ。
で、その結論が不合理と思うのであれば、実務の見解を採用した方が無難。
あなたが研究者志望であればもっと深く考えるべきだろうけど、研究者志望なら
こんなとこで質問するのはやめなさいw
ちなみに、修習で良く使う教材には次のように書いてある。
令状によらない捜索・差押・検証・身体検査が許されるのは
「人身の拘束という重大な処分ですら適法になし得る場合であるのだから、
その拘束の根拠となった被疑事実に関する対物的処分は当然無令状で
なし得る、との考え方によるものと解される」(三浦=北岡『令状請求の実際101問』166頁)
791 :
氏名黙秘 :2007/06/03(日) 19:04:34 ID:???
>>790 それ検察御用達の教材だから参考にならないだろ
792 :
氏名黙秘 :2007/06/03(日) 19:08:52 ID:???
その教材の記述は興味深いね
793 :
氏名黙秘 :2007/06/03(日) 19:14:58 ID:7X/KwjEK
>>791 ああ、ごめん。
刑訴の実務っていうとこっちが頭に浮かんじゃって。
でも、『令状基本問題』って学生が一般に買えるの?
あんまり売ってない気がするけれど
794 :
氏名黙秘 :2007/06/03(日) 19:16:46 ID:???
丸沼にあるぜ 古い一冊のは実家にも・・
795 :
氏名黙秘 :2007/06/03(日) 19:41:18 ID:???
某塾の模範解答で、 「本問捜索は無令状で行われている。 したがって、かかる捜索は令状主義(憲法35条、法218条1項)に反し違法であるのが原則である。 もっとも、令状主義の例外たる逮捕に伴う捜索(憲法35条1項、法220条1項2号)として適法ではないか。」 「本問逮捕は無令状で行われている。 したがって、かかる逮捕は令状主義(憲法33条、法199条1項本文)に反し違法であるのが原則である。 もっとも、令状主義の例外たる現行犯逮捕(憲法33条、法212条、213条)として適法ではないか。」 というフレーズをよく見るのですが、これって一般的な表現なんでしょうか? 現行犯逮捕が、原則として「違法」であるというのはすごい抵抗がある (逮捕は原則として「令状によらなければならない」というのならわかる) のですが、学者もこういう「違法」という直截的な表現を使ったりするのでしょうか? それとも、予備校特有の言い回しですか?
796 :
氏名黙秘 :2007/06/03(日) 19:54:57 ID:???
>>795 予備校特有の言い回しだと思う。
ただ、これらは相当違和感がある表現だけれど、一定の思想・立場からすれば、
全く違和感の無い表現なんだと思う。
797 :
氏名黙秘 :2007/06/03(日) 20:05:10 ID:???
ノ L____ ⌒ \ / \ / ((゚)) ((。))\ / (__人__) \ < いいんだよ細けぇことは! | |::::::| | \ l;;;;;;l /l!| ! / `ー' \ |i / ヽ !l ヽi ( 丶- 、 しE |そ ドンッ!! `ー、_ノ 煤@l、E ノ < レY^V^ヽl
798 :
氏名黙秘 :2007/06/03(日) 20:13:02 ID:???
>>795 > 「本問逮捕は無令状で行われている。
> したがって、かかる逮捕は令状主義(憲法33条、法199条1項本文)に反し違法であるのが原則である。
ここが不正確
抽象論のレベルで現行犯逮捕が無令状で許容されるということまで言っておくべき
その上で、具体論として、「本件逮捕は、かかる現行犯逮捕として無令状で許容されるか」
という具合に論ずるべき
本件逮捕は原則として違法だけど例外として現行犯逮捕として適法とされるのではない
原則違法である無令状逮捕の例外として適法と定められた現行犯逮捕にあたるのか
という問題
まじめにやる気ならそこら辺はきちんと厳密に
799 :
氏名黙秘 :2007/06/03(日) 20:21:20 ID:???
>>798 >>795 の表現は、
「本問逮捕は無令状で行われている。
したがって、かかる逮捕は令状主義(憲法33条、法199条1項本文)に反し違法であるのが原則である。
もっとも、
(憲法上、令状主義の例外たる現行犯逮捕(憲法33条、法212条、213条)が認められているところ、
かかる)
令状主義の例外たる現行犯逮捕(憲法33条、法212条、213条)として適法ではないか。」
という意味なんじゃね?
そして、そういう意味に読めると思うけど。自然に。
800 :
氏名黙秘 :2007/06/03(日) 20:28:00 ID:???
予備校お得意の原則例外パターンって試験委員受けは最悪なんでしょ。 参考答案なんかだと価値判断を先行させて法律を曲げるという風に解釈されかねない書き方が大半。
801 :
氏名黙秘 :2007/06/03(日) 20:30:10 ID:???
いやそういうレベルの話ではない 法律論と当てはめの論ずべき次元の区別をわきまえてないという不勉強そのもの
802 :
氏名黙秘 :2007/06/03(日) 20:30:53 ID:???
803 :
氏名黙秘 :2007/06/03(日) 20:39:26 ID:???
おいおい、
>>799 のように読めない奴は問題ありだと思うぞw
もちろん、ちゃんと書いた方がいいに決まっとる。
けど、2時間という制約の中なんだから、折り合いをつけないとダメだろ。
その折り合いの範囲内だと俺は思うが。
あれにダメだしする奴は、
予備校の模範解答も、あれが足りない、これが足りないとかいってダメだししまくって、
4頁では到底収まりきらない解答に満足してるんじゃまいか?
で、本試験では、「完璧な論証」をしつつ、
すっぽりと別の論点を落として、「不完全な論証」をしてる奴に負けると。
いっとくけど、俺は別に
>>795 の原則例外論を肯定するわけではない。
だが、それと法律論・あてはめとは別の問題ジャマイカ?
804 :
氏名黙秘 :2007/06/03(日) 22:15:32 ID:0GbnQMlJ
錯誤無効の主張は 時効にかかりますか。 宜しくお願いします。
805 :
氏名黙秘 :2007/06/03(日) 22:26:30 ID:???
かかりません。 不都合は信義則で処理します。
806 :
氏名黙秘 :2007/06/03(日) 23:22:07 ID:???
まぁ法律については勉強すれば比例して力はつくけど、 表現力・読解力等の国語力については上限あるからね
807 :
氏名黙秘 :2007/06/03(日) 23:24:22 ID:???
808 :
氏名黙秘 :2007/06/03(日) 23:26:38 ID:???
最近はダメな奴はスルーすることにしたから
809 :
氏名黙秘 :2007/06/03(日) 23:33:23 ID:???
民訴の確認の利益について質問です。 他に適切な紛争解決形態が存在するとき、確認の利益は原則として否定されます。 最判H11.1.21(百選34事件)では、敷金返還請求権を停止条件付権利と解し現在の権利ないし法律関係として確認の対象として適格を欠かないとします。 この事件では確認の利益を肯定しているのですが、将来給付の訴えはできなかったのでしょうか。 義務者が義務の存在を争っている場合として将来給付の訴えも認められそうな気がするのですが、そうすると確認の利益が無いとなりませんか? それとも、具体的な返還額を現在定める事は性質上困難なため将来給付の訴えはできないのでしょうか?
810 :
氏名黙秘 :2007/06/03(日) 23:40:10 ID:???
その訴えをするとして、請求適格については君はどう考えてるの?
811 :
氏名黙秘 :2007/06/04(月) 00:02:50 ID:???
請求適格とは訴えの利益のことですか? その訴えとは、いわゆる古典的な将来給付の訴えのことでしょうか? それとも、大阪国際空港事件のような将来発生するであろう給付請求権の給付を求める訴えのことですか? 敷金返還請求権は両者が混ざっているような性質でどう考えたらよいのかわからなく質問したのですが。 ちなみに基本書は重点講義民事訴訟法を使ってます。
812 :
氏名黙秘 :2007/06/04(月) 00:26:11 ID:???
age
813 :
氏名黙秘 :2007/06/04(月) 00:46:46 ID:???
良すれ
814 :
氏名黙秘 :2007/06/04(月) 01:17:01 ID:???
> 君はどう考えてるの?
815 :
氏名黙秘 :2007/06/04(月) 02:28:33 ID:???
すいません、今学部1年目で刑法ワケワカメ状態です。 法定的符合説の論証なんですが 故意責任の本質、ってのは必要なんでしょうか? 例えば、XがAを殺そうとして銃を撃ったら間違えてBに当たっちゃった、という事例において 「構成要件において故意を要求するのは、「人を殺してはいけない」という抽象的類型的規範を社会一般に行為規範として与えるためである。 ともすれば、「人を殺す」という抽象的類型的事実を認識しているXの故意は、当該構成要件が予定する類型化された規範に直面したといえるので、 そのような故意は、当該構成要件の故意として評価出来る」 という論証ではダメなのでしょうか?
816 :
氏名黙秘 :2007/06/04(月) 02:37:45 ID:???
おk それが故意
817 :
815 :2007/06/04(月) 02:45:50 ID:???
ありがとうございます! ただ予備校本などを見ると 「そもそも故意責任の本質とは〜」って論証が多いのですが そういうのは書かなくて宜しいのでしょうか?
818 :
氏名黙秘 :2007/06/04(月) 02:49:08 ID:???
「ともすれば」っておかしくね??? あと、故意があるかどうか問題設定しているのに、結論にいく前に 「そのような故意」と言ってしまうのもおかしい。 内容はいいと思う。
819 :
氏名黙秘 :2007/06/04(月) 02:53:31 ID:???
>>817 そう書いてあるのは、責任故意のところで人格責任論の論証が
しやすくなるからじゃないかと。
820 :
815 :2007/06/04(月) 02:54:44 ID:???
>>818 なるほど。
「人を殺害する」というXの「認識」を、当該構成要件の「故意」として評価するんですね。
人を殺害する、と思っている時点で「故意」と認定していて、それを当該構成要件に該当する故意なのか否かってのを判断するのが
錯誤の話だと勘違いしてました。
ともすればって、確かに日本語おかしかったですね、すみません。
本当刑法はちんぷんかんぷんです・・・
821 :
815 :2007/06/04(月) 02:57:05 ID:???
>>819 なるほど〜。予備校は答案を意識した論証書いてるんですね。
これから参考にします。基本書だけを頼りに論証書いてちゃだめですね(--;
822 :
氏名黙秘 :2007/06/04(月) 03:21:23 ID:???
つーか初学者ならあんま論証ばかり意識してもしょうがないよ。刑法は特に。 構成要件論についてきちんと叩き込んだほうがいい。 俺の場合、まともに書けるようになるのに3年かかったし。
823 :
氏名黙秘 :2007/06/04(月) 03:40:52 ID:???
「とすれば」と「ともすれば」の区別も出来ない国語力の奴は法律はやめとき
824 :
氏名黙秘 :2007/06/04(月) 03:41:54 ID:???
825 :
氏名黙秘 :2007/06/04(月) 04:11:56 ID:???
>>815 すまんがその論証は駄目だと思う。誰の説?
行為規範から故意を導くなんて聞いたことない。
故意責任の本質から論じるのが通常だし,それが法解釈というものだと思う。
826 :
氏名黙秘 :2007/06/04(月) 06:27:06 ID:???
>>825 に同意。
「人を殺してはいけない」という抽象的類型的規範を社会一般に行為規範として与えるために、構成要件において故意を要求されるわけではないと思う。
827 :
氏名黙秘 :2007/06/04(月) 08:00:28 ID:???
俺は学部1年で法律を勉強しようと意気込んでるその心意気を買うよ もっと勉強したら故意についても自ずと分かるでしょう 質問する前に自分一人でやるべきことが沢山あると思うけどね
828 :
氏名黙秘 :2007/06/04(月) 08:33:14 ID:???
>>826 井田説だと多分そんな感じじゃまいか?
後、漏れ某関東のローなんだが教授が
「錯誤でみんな「そもそも故意責任の本質とは」から論証するけど
そんな論証はいらないよ」ってぼやいてた。
829 :
828 :2007/06/04(月) 08:36:51 ID:???
今井田説見てみた。 井田説は故意=違法要素 でなんで故意=違法要素なのかっつうと、「故意に人を殺したら悪いことだ」という行為規範を社会一般に与えるため。 んで構成要件は違法類型だから〜、っつう感じ。
830 :
氏名黙秘 :2007/06/04(月) 08:49:49 ID:???
831 :
828 :2007/06/04(月) 08:52:32 ID:???
でも俺結果無価値だから、間違ってるかもしれないよ。 井田説で書いてる兵いたら宜しく。
832 :
氏名黙秘 :2007/06/04(月) 09:25:06 ID:???
>>815 良いよ。ただ、予備校の答練では、誤解されるかもしれない。
例えば、
>>825 、
>>826 のような反応はそれほど珍しくないと思う。
ただ、だからと言って
>>825 、
>>826 を責めるのは”現実的”ではないから、
誤解されないように論証を修正するか、団藤説のような論証を採用した方が無難かもね。
833 :
氏名黙秘 :2007/06/04(月) 09:43:47 ID:???
>>815 >>832 ちなみに、例えばこういう論証があり得る。
但し、井田先生はこのような見解をとられないだろうし、批判もされると思う。
と言うか、誤解を恐れずに言えば、試験レベルでは点数を得るのに必要十分な
論証をすれば良いのでそんなにこだわる必要は無いと思うよ。
刑法の目的は構成要件該当行為を「規範的に抑止する」点にある。
↓
そして、当該構成要件が予定する類型化された規範に直面さえすれば
「人々が同種の行為に出ることを抑止するという一般予防」は実現可能と
考えられる。
↓
したがって、そのような一般予防に十分な規範に直面したにもかかわらず
敢えて実行行為に及んだ者は、強度の規範違反が認められるので
故意犯としての重い評価を与えて良いと考えられる。
(井田良『刑法総論の理論構造』64、71、72頁参照)
834 :
氏名黙秘 :2007/06/04(月) 09:47:57 ID:???
>>815 >>833 もう1つ、補足しておくと、
>>825 の指摘するとおり故意責任の本質から
論証するのが通常だし(答案で論証する必要があるか否かは
>>828 の
指摘するように別の話)、その方が論証として分かりやすいんじゃないかと思う。
行為無価値(反価値)の立場で有力な先生としては、
川端先生、中森先生、井田先生、塩見先生、安田先生などがおられるけれど
多くの方は故意の本質から論証されるんじゃないかと思う。
中森先生のように、故意の本質を、因果経過の意思的支配による法益侵害惹起の
危険性増大に求められる方もおられるけれど。
835 :
氏名黙秘 :2007/06/04(月) 10:19:17 ID:???
さすがに事実の錯誤のような典型論点で不正確な論証をしたら相当な減点は免れないと思われる。
>>833 のような論証でも,基本書にちゃんと書いてあるならそれでもいいと思う。
典型論点は独自性を発揮する場所ではないよ。
836 :
氏名黙秘 :2007/06/04(月) 11:17:38 ID:???
age
837 :
氏名黙秘 :2007/06/04(月) 15:45:18 ID:???
さんくす
838 :
氏名黙秘 :2007/06/04(月) 16:59:20 ID:???
839 :
氏名黙秘 :2007/06/04(月) 17:33:46 ID:???
いいスレですな
840 :
氏名黙秘 :2007/06/04(月) 18:18:51 ID:ZcdVuRYH
以下の問題の回答をお願いします! 正しいものを選びなさい。 a. 反撃者(急迫不正の侵害に対し防衛行為を行おうとする者。以下同じ)が興奮・逆上している場合でも、 「防衛の意思」は直ちには欠けない。 b. 反撃者があらかじめ積極的加害意思を有している場合には、「急迫性」ではなく「防衛の意思」が欠ける。 これが判例の立場であると解されている。 c. 通り魔が出ると聞いて護身用のナイフを携帯していた場合、前もって攻撃を予期しているので正当防衛は成立しない。 この場合には、「防衛の意思」が欠けるからである。 d. いわゆる偶然防衛の事案では、「防衛の意思」が欠けるので違法性が阻却されない。この点で学説は一致している。
841 :
氏名黙秘 :2007/06/04(月) 18:23:28 ID:???
>>840 aじゃね?
俺初学者だから自信ないが。
842 :
氏名黙秘 :2007/06/04(月) 18:26:21 ID:???
a
843 :
840 :2007/06/04(月) 18:27:09 ID:ZcdVuRYH
844 :
843 :2007/06/04(月) 18:28:09 ID:ZcdVuRYH
間違えました。dは違うのですね? 学説の意見が一致していないのですね?
845 :
氏名黙秘 :2007/06/04(月) 18:30:07 ID:???
>>844 偶然防衛や対物防衛は行為無価値派と結果無価値派の対立が出るところ。
846 :
氏名黙秘 :2007/06/04(月) 18:41:30 ID:???
刑法スーパー初学者の俺からしたら刑法ぐらい一般人の常識で 解決できるものもねーよwww 条文見たら大抵の事件は解決うめぇww 一般人からも刑法知っててもすごいとも思われないしなw 対物防衛?そんなもん危険を作り出した奴が悪いんだから物壊したのが 不可抗力なら仕方ないだろw 偶然防衛?偶然危険が襲ってきたていうやつ?そんなもん偶然なら 仕方ないから罰するのは可愛そうでしょ。でも侵害の程度が大きいなら 罰するーwww
847 :
氏名黙秘 :2007/06/04(月) 18:45:02 ID:???
ですよねーw
848 :
氏名黙秘 :2007/06/04(月) 19:00:03 ID:???
偶然防衛の最高裁の基本的な考え方は、 そういう事例があったら考えれば・・・というもの
849 :
氏名黙秘 :2007/06/04(月) 19:01:36 ID:???
850 :
氏名黙秘 :2007/06/04(月) 19:03:02 ID:???
>>833 > と言うか、誤解を恐れずに言えば、試験レベルでは点数を得るのに必要十分な
> 論証をすれば良いのでそんなにこだわる必要は無いと思うよ。
試験勉強という観点からはこれが一番適切なアドバイスだと思う
851 :
氏名黙秘 :2007/06/04(月) 19:19:14 ID:???
852 :
氏名黙秘 :2007/06/04(月) 19:21:36 ID:???
>>848 最高裁がいまだかつて偶然防衛についての考えを述べたことがあったのか?
853 :
氏名黙秘 :2007/06/04(月) 19:27:40 ID:???
正しい日本語で頼む
854 :
844 :2007/06/04(月) 20:01:08 ID:???
>>845 行為無価値派だったら、防衛の意思を認めず、
結果無価値派だったら、防衛の意思を認めるのでしょうか?
855 :
氏名黙秘 :2007/06/04(月) 20:08:40 ID:???
sage
856 :
氏名黙秘 :2007/06/04(月) 20:24:13 ID:???
結局刑法なんて滅多に起こらない事案をオナヌーみたいに自己満足 理論で解決して満足するカスな学問でしょ? そんな法律を真剣に考察してる学者ってwwww
857 :
氏名黙秘 :2007/06/04(月) 20:25:38 ID:???
「結局○○って○○なんでしょ」っていう意見で感心した覚えがない。
858 :
氏名黙秘 :2007/06/04(月) 20:27:41 ID:???
刑法にどんな意味があるのか教えて、エロイ人
859 :
氏名黙秘 :2007/06/04(月) 20:38:02 ID:???
この世に意味のないことなんてあり得ない。 しかし相対的に意味のないことはあり得る。 それが刑法学における稀な事案定期。 確かに使えない刑法学が多いのは事実。
860 :
氏名黙秘 :2007/06/04(月) 20:38:55 ID:???
861 :
氏名黙秘 :2007/06/04(月) 20:40:24 ID:???
刑法は学説の複雑さにうんざり。
862 :
氏名黙秘 :2007/06/04(月) 20:45:23 ID:???
863 :
氏名黙秘 :2007/06/04(月) 20:51:28 ID:???
なぜ明渡し前だと無理なのでしょうか 理論的に説明してもらえませんか
864 :
氏名黙秘 :2007/06/04(月) 20:53:24 ID:???
>>863 明け渡ししないと未払賃料があるかないか確定しないでしょ
865 :
氏名黙秘 :2007/06/04(月) 21:12:36 ID:???
その敷金確認訴訟の判決なんだが、 総研読む限りでは、事情判決っぽいね。
866 :
氏名黙秘 :2007/06/04(月) 21:14:31 ID:???
敷金返還請求権は現在すでに発生しているが、将来給付の可否については一般的な条件付請求権とは異なり(民事執行法27条1項参照)請求としての適格が無いということでしょうか ということは将来の損害賠償請求に類似するということでしょうか 大阪国際空港事件で示された3要件を満さないということでしょうか
867 :
氏名黙秘 :2007/06/04(月) 21:17:14 ID:???
>>866 つうか処分権主義って知ってるか?
当事者が将来給付の訴えとしては認められないと判断したから確認の訴えなんだよ
868 :
氏名黙秘 :2007/06/04(月) 21:32:30 ID:???
給付の訴えが可能な場合確認の利益は原則として否定されますよね
訴えの利益は本案判決をするための訴訟要件で職権調査事項なので処分権主義は妥当しないのではないのですか
私はこの事案が原則に対する例外なのか、そもそも給付判決が出来ない場合なのかがわからず質問したしだいです
>>862 >>864 は後者と言っているようですがその理由は何なのでしょう
>>865 事情判決とは行政事件ででてくるもののことでしょうか
なにか関係あるのですか?
869 :
氏名黙秘 :2007/06/04(月) 21:44:15 ID:???
>>868 最判解説によると
「本判決は、本件の確認の対象が条件付き権利で現在の権利又は法律関係であると
とらえることができるから、確認の対象としての適格に欠けることがないとした上、Yに
おいて敷金交付の事実を争い、敷金の返還義務を負わないと主張している本件では、
右のような条件付きの権利の存否を確定すれば、Xの法律上の地位に現に生じている
不安ないし危険は除去されるとして、確認の利益を認めた。」とある
870 :
氏名黙秘 :2007/06/04(月) 23:33:32 ID:???
>>857 頭悪い奴が独自の講釈垂れるケースだからな
871 :
氏名黙秘 :2007/06/04(月) 23:34:34 ID:???
事例判決だろ バカかw
872 :
氏名黙秘 :2007/06/05(火) 00:26:41 ID:???
>>868 869でわからなかったら
百選の事実の概要と解説の3 停止条件付権利と即時確定の利益 の
「第2に、〜」のところ読んだらわかると思うよ
873 :
氏名黙秘 :2007/06/05(火) 00:44:49 ID:???
860あたり見ると例の奴かと
874 :
氏名黙秘 :2007/06/05(火) 01:27:27 ID:???
>>868 敷金の返還される額は、明け渡しが終わり、未払い賃料等を差し引かないと確定しない。 だから、将来給付するものがあるかどうかという判決はできない。というのが、
>>864 の言っていることだと思うが、何が理解できないのか理解できない。
ひょっとして、敷金として渡している額全額が敷金債権として確定していると考えてないか?
875 :
氏名黙秘 :2007/06/05(火) 01:45:19 ID:???
相手しなくていいよ。
876 :
氏名黙秘 :2007/06/05(火) 07:47:00 ID:OBKynuVW
こんなこと聞くの恐縮なのですが、テキストによって、委任立法と委任命令を区別しているもの、していないものがあるようなのですが、両者はどう違うのでしょうか?
877 :
氏名黙秘 :2007/06/05(火) 08:31:42 ID:???
878 :
氏名黙秘 :2007/06/05(火) 11:04:58 ID:???
age
879 :
氏名黙秘 :2007/06/05(火) 13:32:16 ID:???
抵当権に劣後する賃貸借が抵当権を実行された場合 6ヶ月の明渡し猶予があるわけだけど敷金ってどうなるんだっけか?
880 :
氏名黙秘 :2007/06/05(火) 13:42:35 ID:???
明渡後行使すりゃいいじゃん
881 :
氏名黙秘 :2007/06/05(火) 13:50:19 ID:???
882 :
氏名黙秘 :2007/06/05(火) 14:19:15 ID:???
質問者風情で回答者様の下された回答にイチャモンつけないように。 再質問は二度まで認めます。 それ以降はスルーされます。 例外はありません。 原則・例外房は、自分の巣に戻ってください。 以上です。
883 :
氏名黙秘 :2007/06/05(火) 15:01:45 ID:yLwPaK/I
申込みにおける到達主義 によれば、 521条 524条は到達以後、承諾発信前の話で、到達以前はいつでも取消可能という理解でよろしいでしょうか? だとすれば、 到達以後の取り消しは521条524条の制限を受けますよね。 とすると、承諾発信後に取消の通知がきた場合において延着の通知をしなければならないという規定は、期間を定めていた場合は、本来期間中は取消できないわけですから、 発信前に届く予定だったとしても効力はないですよね。で結局、524条の期間を定めなかった場合に限られる。こういう理解でよろしいですか? 民法初めて間もないため、よろしくお願いします。
884 :
氏名黙秘 :2007/06/05(火) 15:03:52 ID:???
全体を回して択一の過去問を解けばそういう疑問は自己解決出来るよ
885 :
氏名黙秘 :2007/06/05(火) 15:21:23 ID:yLwPaK/I
884 全体を勉強すれば後から自己解決できますか。なんか、どこを後回しにするとかが、むずかしくて。ご指摘ありがとうございます。
886 :
氏名黙秘 :2007/06/05(火) 15:27:55 ID:NIUbvllU
信教の自由を制約する措置が違憲かを審査するための基準は厳格にすべきと言うための理由づけとして 「信教の自由は自己の生き方を選択実践するための重要な権利である。また歴史的に少数者の信教の自由が害されることが多い。そしてかかる少数者は民主政において自己の利益を回復することが困難である。」 という理由を使ったら点は来ないでしょうか?来るでしょうか?
887 :
氏名黙秘 :2007/06/05(火) 15:33:50 ID:???
「ただし、宗教法人に対しては重税を課すべきである。」を加えたい。
888 :
氏名黙秘 :2007/06/05(火) 15:35:56 ID:???
「坊主が賽銭でポルシェに乗るな。」 「坊主が賽銭でキャバクラ行くな。」 「坊主が賽銭でソープに行くな。」 も加えたい。
889 :
氏名黙秘 :2007/06/05(火) 15:39:22 ID:OBKynuVW
890 :
氏名黙秘 :2007/06/05(火) 19:18:45 ID:???
最近思うんだが、このスレめちゃくちゃレベル低下してない?
質問に対する回答として、明らかに不十分ないしおかしいものが多いし、
それについて指摘・突っ込みされると、逆切れするかスルーするし、
挙句の果てには
>>882 みたいな傲慢なレスするし。
上級者が論文の勉強してる時期にこのスレが機能するとは思わないけど、
それにしても目に余る。
いっそのこと、7月の論文終わるまでスレ休止にしたらいいのに。
別に俺はこのスレであえて質問しようとは思わないからどーでもいいんだけどね。
891 :
氏名黙秘 :2007/06/05(火) 19:35:30 ID:???
それと同じくらいの比率で頭のおかしい質問者もいるけどな。 初学者の癖に自説を主張し始めるやつ。オナニーは寝床でやれってこった。
892 :
氏名黙秘 :2007/06/05(火) 19:40:16 ID:???
瑕疵担保責任(570)が無過失責任っていうのは特に条文上の根拠があるわけではないですよね。 別に過失が問題になる事例でもなかったので答案で触れなかったら「無過失責任についてもきちんと論じろ」 というコメントが付いていたので
893 :
氏名黙秘 :2007/06/05(火) 19:43:12 ID:???
初学者が自説を主張するのはそんなにおかしいことでもないと思うが。 いわば、周りが見えてない状況なんだろ。 分不相応ともいうが、それがおかしいとは思わない。 中上級者の回答レヴェルの低下ほどの問題なのかな。 ただ、オナニーは寝床でやれかどうかは別として、 初学者の自説主張に中上級者が付き合いきれないのはわかるな。 あと、初学者ぶって「○○にはこう書いてあります」「××からするとこうではないですか」 っていうのも辟易するな。 そんだけ考えられるなら、自分で他の文献にあたって考えろ、と。 (これが初学者の癖に自説を主張し始めるってことかな?)
894 :
氏名黙秘 :2007/06/05(火) 19:44:36 ID:???
>>892 条文上の根拠がないから論じる実益があるんじゃないか。
過失を問題にする事例かどうかは問題見てないのでわからないが。
895 :
氏名黙秘 :2007/06/05(火) 20:44:38 ID:???
>>892 条文上の根拠はありません。
ちなみに無過失責任だと主張される先生方もおられますが(加藤先生など)
純粋な無過失責任ではないという見解の方が恐らく有力です(潮見先生、山本先生など)
896 :
氏名黙秘 :2007/06/05(火) 20:47:42 ID:???
加藤雅は無過失責任であるというところに特質があると いっているだけだと思うが
897 :
氏名黙秘 :2007/06/05(火) 20:49:35 ID:???
>>890 アホ質問して相手にされなかったからといって荒らすな
それと見苦しい自演するな
898 :
氏名黙秘 :2007/06/05(火) 20:50:27 ID:???
>>890 > 挙句の果てには
>>882 みたいな傲慢なレスするし。
お前が882書いたくせになにほざいてんだ
899 :
氏名黙秘 :2007/06/05(火) 21:01:11 ID:???
瑕疵担保責任が無過失責任ではないって考え方があるの? 契約責任説では、瑕疵あるものを瑕疵なきものとして契約を締結したことに 過失があるとでも考えるのかな 条文上の根拠って、瑕疵担保責任の効果たる解除・損賠請求をするのに 条文上過失が要求されてないからだろ 契約責任説では、瑕疵あるものを瑕疵なきものとして契約を締結したことに 過失があるとでも考えるのかな
900 :
氏名黙秘 :2007/06/05(火) 21:06:10 ID:???
質問なのか回答なのか、それとも独り言なのか
901 :
氏名黙秘 :2007/06/05(火) 21:13:08 ID:???
>>899 >>瑕疵担保責任が無過失責任ではないって考え方があるの?
ある。京大学派。
902 :
氏名黙秘 :2007/06/05(火) 21:15:15 ID:???
いわゆる二分説のことか?
903 :
氏名黙秘 :2007/06/05(火) 22:28:28 ID:???
債権に、譲渡禁止特約がついていると、質権設定できないようですが、なぜでしょうか?
904 :
氏名黙秘 :2007/06/05(火) 22:30:33 ID:???
債務者にとって質入されるとのは譲渡されるのと同じように嫌だからでは?
905 :
氏名黙秘 :2007/06/05(火) 22:30:33 ID:???
譲渡禁止特約の意味を考えたら分かるでしょう。
906 :
氏名黙秘 :2007/06/05(火) 22:31:45 ID:???
907 :
氏名黙秘 :2007/06/05(火) 22:33:42 ID:???
実行って分かってる?w
908 :
氏名黙秘 :2007/06/05(火) 22:57:55 ID:???
最後に w つけてる奴ってなんなんだろう。 指摘はするけど、自分も突っ込まれたら嫌だから中途半端に逃げてるだけで。 間違ってるならきちんと指摘しな。 はたから見てると中途半端な知ったかぶりが見苦しいんだよ。 間違ってるなら間違ってると指摘するか、正解をきちっと答えるか、放置するか はっきりしろよ。 質問の「答え」にも「ヒント」になってないだろ。 どちらもできないけど、ここだけは知ってるから突っ込みたいというその見苦しさが滲み出て不快だ。
909 :
903 :2007/06/05(火) 22:58:12 ID:???
レスどうもです。 実行されたら、 「質権者は、履行期後も被担保債権の履行がない場合、債権の目的たる債権について、 その履行期後、第三債務者から、直接取り立てることができる」らしいです。 となると、譲渡されるということにはならないし、 譲渡禁止に反しないのではないかと思うところです。 つまりは、譲渡禁止特約は、譲渡を禁止する特約であるという理解であります。
910 :
氏名黙秘 :2007/06/05(火) 23:01:06 ID:???
債務者は、履行期後第三債務者から、直接取り立てられたら嫌だから。
911 :
氏名黙秘 :2007/06/05(火) 23:11:48 ID:???
行政法って120選とシケタイと判例百選適せん参照で戦えますか?
912 :
氏名黙秘 :2007/06/05(火) 23:15:32 ID:???
負けるけどね
913 :
氏名黙秘 :2007/06/05(火) 23:16:27 ID:???
>>912 どこかまずいところがあるのでしょうか?
914 :
氏名黙秘 :2007/06/05(火) 23:18:17 ID:???
新司を受けるのであれば無理です。 新司の過去問を見れば明らかだと思います。
915 :
氏名黙秘 :2007/06/05(火) 23:22:23 ID:???
>>914 でも基本書もシケタイもあまり変わらないような気がすうのですが。
具体的に教えてくだされば幸いです。
916 :
氏名黙秘 :2007/06/05(火) 23:23:29 ID:???
今年の問題であれば、設問2はシケタイでは対応できないと思います。
917 :
氏名黙秘 :2007/06/05(火) 23:23:45 ID:???
頭よければそれだけでも戦って勝てるよ もっとも今年の問題で執行停止が即座に出てこないような人には無理だけど
918 :
氏名黙秘 :2007/06/05(火) 23:24:31 ID:???
>>916 今年の問題をまだ見てないのですが、どのような問題だったのですか?
919 :
氏名黙秘 :2007/06/05(火) 23:25:31 ID:???
>>916 設問2は応用として解ける
それを書いてないから云々という判断をする人はどうぞ分厚い本を沢山使ってください
920 :
氏名黙秘 :2007/06/05(火) 23:26:13 ID:???
921 :
氏名黙秘 :2007/06/05(火) 23:26:53 ID:???
ということで結論は戦える。
922 :
氏名黙秘 :2007/06/05(火) 23:28:04 ID:???
>>920 すいませんでした。なんとなくですが
把握できました。ありがとうございました。
923 :
氏名黙秘 :2007/06/05(火) 23:35:43 ID:???
俺もわセミの120選使い始めた。パラダイム(30問)だけじゃ足りない。来年旧試とロー入試受ける予定 論文の勉強やってれば、択一カバーできますよね?
924 :
氏名黙秘 :2007/06/05(火) 23:58:31 ID:???
無理です 旧試択一は刑法以外は論文とほとんどリンクしません。
925 :
氏名黙秘 :2007/06/06(水) 00:11:30 ID:???
択一プロパーってことですか?択一対策ももちろんやりますが論文8択一2位でやろうかと思うんですが、どう思います? 新試も受ける前提でお願いします。
926 :
氏名黙秘 :2007/06/06(水) 00:17:32 ID:???
まあ今年の短答でも法務省のサイトからダウンして解いてみなよ。 学部でそれなりに法律やってるんでしょ。 3時間半で40点とれるようなら来年の激戦を勝ち抜く見込みはあるかも
927 :
氏名黙秘 :2007/06/06(水) 00:36:43 ID:???
>>903 譲渡できないと換価できず、担保権を実行することができないから。
928 :
氏名黙秘 :2007/06/06(水) 00:37:57 ID:???
929 :
氏名黙秘 :2007/06/06(水) 00:41:06 ID:???
九月ってのがね その頃発表だし
930 :
氏名黙秘 :2007/06/06(水) 18:36:20 ID:???
Aは、通学の途中、乗降客の行き交う駅構内で衝突したことから、初対面のBと言い争いになった。 しかし、学校へ急いでいたため、Bの容貌を侮辱する捨てぜりふを残して立ち去ろうとしたところ、 これに激昂したBが、甲の腕をつかんで引き留めた。 そこで、Aが持っていたテニスラケットのケースを振り回したところ、 Bの腕に当たり、Bは腕を骨折した。Aは傷害罪の罪責を負うか。 という問題について教えて下さい。 @急迫不正の侵害があるか A防衛行為であるか B防衛の意思があるか C必要性があるか D相当性があるか と段階的に考えようと思っています。 @が満たされるのはわかるのですが、他のものはそれぞれどう判断されますか?
931 :
930 :2007/06/06(水) 18:51:38 ID:hINPh8+/
ageます。よろしくお願いします。
932 :
氏名黙秘 :2007/06/06(水) 18:55:35 ID:???
933 :
930 :2007/06/06(水) 19:07:49 ID:hINPh8+/
>>932 A防衛行為であるか →防衛行為である
B防衛の意思があるか →防衛の意志がある
C必要性があるか →必要性がある
D相当性があるか →相当性はない
と考え、正当防衛とは認められずに過失致傷罪(??)が成立すると考えましたが、
全く根拠のない考えです。。
934 :
930 :2007/06/06(水) 20:55:42 ID:hINPh8+/
お願いします。
935 :
氏名黙秘 :2007/06/06(水) 21:11:09 ID:???
936 :
氏名黙秘 :2007/06/06(水) 21:16:25 ID:???
>>934 刑法スレの丸の内さんのレスが最も的確だから
それを参考にしろ
その問題で最も訊きたいのは、挑発行為と正当防衛(自招防衛)という論点だ
ただ、その論点を中心としつつも、丸の内さんの指摘のように、順序良く思考していけ
あと、ロクシンは無視していいから・・・そこのところは、正当防衛権の濫用説、原因において違法な行為説
等主張されているが、君は社会的相当性説でいくんだろ
937 :
氏名黙秘 :2007/06/06(水) 21:16:45 ID:???
>>930 Aの行為を侮辱と傷害で一体のものとするか別個とするかの点によるんじゃないの
938 :
930 :2007/06/06(水) 21:43:18 ID:hINPh8+/
挑発行為と正当防衛(自招防衛)という論点は、 @〜Dのどの段階で判断されるんでしょうか?
939 :
氏名黙秘 :2007/06/06(水) 21:44:22 ID:???
Eだな
940 :
氏名黙秘 :2007/06/06(水) 21:57:56 ID:???
941 :
氏名黙秘 :2007/06/06(水) 22:15:25 ID:???
俺はいつも自招防衛は論点として展開しないで、急迫性か防衛意思か必要性・相当性の要件のどこかで挑発行為があったという事情を考慮する(どの要件の問題にするかは事例によって違う) 形式的に正当防衛の要件を充たしているのにEの要件持ってきて違法性阻却を否定するのは抵抗あるし、そもそも書きにくい
942 :
氏名黙秘 :2007/06/06(水) 22:16:23 ID:???
>>941 原因において違法な行為の理論からすると
正当防衛は肯定するのでEの要件をもってこざるを得ないわけだが
943 :
氏名黙秘 :2007/06/06(水) 22:45:21 ID:???
>>942 @挑発行為と防衛行為が実質的に一体のものと評価出来る場合は防衛意思が欠ける
A挑発行為と防衛行為が一体とは評価出来ないが、挑発行為により相手が侵害行為に及ぶであろうことが予期しうる場合は必要性の要件が否定されうる(より軽微な回避行為が取りうるとき)
B上に当てはまらないときは自招防衛についての問題意識をさらっと示しつつ形式的に要件を充足してることを認め正当防衛を成立させる
俺はいつもだいたいこんな処理です。原因において違法な行為の理論をとる必然性があるとしたらBのケースで正当防衛の成立を否定したいときだと思うんですが、そういう問題には当たったことないです(旧試論文ですが)
944 :
930 :2007/06/06(水) 23:11:33 ID:hINPh8+/
>>942 >>930 で挙げた@〜Dの要件は全て満たすけれど、
挑発行為があることを最終的に考慮して、権利濫用であるとし、
過失傷害罪を認めるのでしょうか?
>>943 そのように、それぞれについて挑発行為との関連を踏まえて考慮する事もできるのですね。
その場合、相当性はどう考えるのですか?
945 :
930 :2007/06/06(水) 23:21:11 ID:hINPh8+/
しかしそもそもAの捨て台詞を残す行為は挑発行為であると言えるのでしょうか? また、もしそれが挑発行為でないとされるならば、@〜Dは満たされて、 無罪になるんですか?
946 :
氏名黙秘 :2007/06/06(水) 23:21:18 ID:???
>>944 ちがう。原因において違法な行為は、テニスラケットを振り回した行為自体は適法化(無罪)しておいて、
その前段階にある挑発行為を過失行為(の基点)として過失犯を成立させる理論。
947 :
氏名黙秘 :2007/06/06(水) 23:22:50 ID:???
あ、もちろん挑発行為が傷害結果との関係で故意行為ならば、故意犯が成立する。
948 :
氏名黙秘 :2007/06/06(水) 23:27:31 ID:???
>>945 そこは事実評価の問題。
捨て台詞から傷害結果が生じることに相当因果関係と予見義務・可能性があれば、過失の基点となる。
「挑発行為」だからではなく、過失行為か否かが原因において違法な行為の理論との関係では重要。
正当防衛自体を否定する場合には、権利濫用とか必要性とか防衛行為とかの要素が欠けるか判断するのが多いかな。
どの要素の問題とするかは、論者によって違う。でも、いずれにせよ「挑発行為」といえるか否かが重要なのではない。
949 :
930 :2007/06/06(水) 23:32:44 ID:hINPh8+/
挑発行為ならば相当性が否定されて防衛行為が認められず過失致傷罪。 というのはおかしいのですか・・・?
950 :
氏名黙秘 :2007/06/06(水) 23:38:11 ID:???
おかしいっていうか、挑発行為にも程度があるし、挑発行為でなくても、たとえば相当性の要件充足を阻害する前段階行為がある。 挑発行為は自招防衛の一類型に過ぎないし、挑発行為の程度を全く考慮せずに相当性を否定する論者はいないと思う。 ようは、「相当性を否定する(べき)行為」か否かが重要なのであって、「挑発行為」か否かが重要なのではない。
951 :
930 :2007/06/06(水) 23:43:31 ID:hINPh8+/
>>950 どのようにして、相当性を否定する行為であるという結論を導き出すべきでしょうか?
952 :
氏名黙秘 :2007/06/06(水) 23:46:50 ID:???
しつこい人は嫌われるぞ。
953 :
氏名黙秘 :2007/06/06(水) 23:47:20 ID:???
川端刑法では 自招侵害が「侵害」に該当するかどうかって論じてるね んで 学説を @権限濫用説 A原因において違法な行為の理論 B社会的相当性説 に分類してる
954 :
930 :2007/06/06(水) 23:47:36 ID:???
今日中に提出なんです(>_<)どうかよろしくお願いします。
955 :
氏名黙秘 :2007/06/06(水) 23:48:12 ID:???
あと10数分しかありませんね。
956 :
氏名黙秘 :2007/06/06(水) 23:48:20 ID:???
957 :
氏名黙秘 :2007/06/06(水) 23:50:58 ID:???
そもそも相当性でやろうってところにかなり違和感はあるけど、そしてどの場面(レポート・試験)でそれを書きたいかにもよるけど。 ある程度文字数を使ってもいいのであれば、どの要素で問題とする場合であっても、原因において違法の理論を使わない限りは、 正当防衛の違法性阻却の根拠に遡るのが書きやすいと個人的には思う。 法確証とか滞留義務とか正当防衛による正当化根拠が自招防衛の具体的場面で維持できるかという思考。 あとは、どの要件(または濫用理論とか)でそれを問題とするのがいいかを論じればいいのでは。
958 :
氏名黙秘 :2007/06/06(水) 23:52:48 ID:???
ごめん。滞留義務ではなく、滞留の権利ね。
959 :
930 :2007/06/06(水) 23:55:17 ID:???
>>953 社会的相当性説をとりたいと思います。。
>>955 正確に言うと明日の朝までです。
>>956 そうです。
>>577 1000字程度のレポートです。
なぜ相当性を否定するのか・・・どなたかアドバイスおねがいします。
960 :
氏名黙秘 :2007/06/06(水) 23:55:50 ID:???
取調室への滞留義務を認める覚悟で試験に臨んだけど、運良く問われなかった。
961 :
氏名黙秘 :2007/06/07(木) 00:00:34 ID:???
>>959 社会的相当性説=「相当性」の要件が欠けるから違法だ
とする見解ではないよ
社会的相当性説は違法性阻却の根本原理は社会的相当性を備えているかどうか
によるという見解
そうして、自招防衛が「急迫不正の侵害」の要件に該当するかどうかを
当該自招行為を含めた防衛行為が社会的相当性を欠くかどうかにかからせる
のが社会的相当性説
962 :
氏名黙秘 :2007/06/07(木) 00:04:56 ID:???
ホッとする回答ですね 勉強してる人はちゃんとしてるんだと
963 :
氏名黙秘 :2007/06/07(木) 00:05:55 ID:???
社会的相当性で解決しようとした時点で理論はないと思うけど。 社会的相当性で解決する場合には、(各要件の問題とするよりも)正当防衛の全要件の充足を認めた上で、 違法性の本質は社会的相当性にあるから、正当防衛の要件が形式的に充足されたとしても、なお社会的相当性が欠ける場合には違法、 っていうのが一番すっきりするのではないかな。 考え方的には、正当防衛は類型的に社会的相当性が認められる行為類型を要件化したものにすぎず、 実質的な違法性の評価を排除するものではない。 とか書いちゃうとか。 社会的相当性とか言いだした場合には、正当防衛の正当化根拠とかも精密に検討する必要はないと思うよ。 もう、端的に「Aの傷害行為はそれ単独でみると正当防衛の要件を(形式的に)充足するが、前段階の行為をも含め包括的に 評価すると、社会的相当性に欠け、違法である」くらいでいいのでは。
964 :
氏名黙秘 :2007/06/07(木) 00:07:21 ID:???
1000字とか,A4用紙1枚あるかないかだろ? こんなのできないで司法試験板来るなよ
965 :
氏名黙秘 :2007/06/07(木) 00:07:49 ID:???
あ、もちろん961さんの見解もまったく正しいです。 社会的相当性を正当防衛の各要件の中に取り込む見解も多く主張されています。
966 :
氏名黙秘 :2007/06/07(木) 02:01:29 ID:???
>>963 それだと罪刑法定主義に反しているようで抵抗がある。
条文を直接適用すると不可罰なのに実質論で可罰にするんでしょ?
967 :
氏名黙秘 :2007/06/07(木) 02:45:58 ID:???
>>963 すみません、まだまだ勉強始めたばかりの初学者なんですが、犯罪の構成要件に該当するか、でなく、正当防衛になるか、と言う時に罪刑法定主義を根拠に批判した場合は何か弱いきがするんですが…
確か、利益につながる解釈する時は、罪刑法定主義は少し修正されたと思うんですがどうでしょうか?
968 :
氏名黙秘 :2007/06/07(木) 02:49:16 ID:???
条文上は不可罰だけど実質論から可罰というのは不利益な類推解釈では。
969 :
氏名黙秘 :2007/06/07(木) 02:58:13 ID:???
>>968 すみません勘違いしてました、分かりましたm(__)m
と言うかこんな時間に答えてくれてありがとうございます。
970 :
氏名黙秘 :2007/06/07(木) 03:21:24 ID:sNie7n0S
皆が熱く議論してるとこ水差すようで悪いんだが、レポートの奴って司法受験生でも何でもないただの学部生だと思うぞ。 レポートを人に頼ること自体どうかと思うし、提出日が明日ってとこが今まで何もしてなくて焦るが調べるのがめんどくさいから聞こうって感じに見えるんだよな。 ここはそんなやる気のない学部生の質問に答える場ではなく やる気のある司法受験生で学習上つまずいたとこや勉強法のアドバイス等司法試験合格に向けて真剣に頑張ってる奴の質問に答える場だよ。 それに、やる気のないやつのレポート考えてやったりして甘えさせるのは本人の為にもよくない。
971 :
氏名黙秘 :2007/06/07(木) 03:29:09 ID:???
じゃあ相手にしなければいい 俺は下らなさすぎる質問やまともじゃない質問者についてはスルーしてる
972 :
氏名黙秘 :2007/06/07(木) 03:40:33 ID:???
質問者のためだけのスレじゃないしな あと回答者は再度書き込むときはハンドルつけた方がよくないか?錯綜してわけわからんときがある
973 :
氏名黙秘 :2007/06/07(木) 03:47:16 ID:???
そう思うんだったらまずは自分からハンドル付ければ? 自治厨うぜんだよ。
974 :
972 :2007/06/07(木) 03:51:37 ID:???
975 :
氏名黙秘 :2007/06/07(木) 05:01:13 ID:???
愚痴だが、質問に答えたら礼ぐらい言えよな。次から答える気なくすわ。
976 :
氏名黙秘 :2007/06/07(木) 05:12:50 ID:???
ありがとう。
977 :
氏名黙秘 :2007/06/07(木) 05:23:21 ID:???
うむ
978 :
氏名黙秘 :2007/06/07(木) 06:28:30 ID:???
本当につまらないこと申し訳ないんですが、 一事不再理効の客観的範囲について、公訴事実の同一性の範囲で及ぶといわれますが、 公訴事実の同一性は、 @起訴時の訴因 A判決時の訴因 B起訴時から判決時までに変更された全ての訴因 のどれを基準にして判断するのでしょうか? 二重の危険という観点から見るとBのような気がするのですが、 @Aで書かれた本があり、Bを明示した本には出会っていません。 @〜Bのどれで判断したらいいのでしょうか? よろしくお願いしますm(__)m
979 :
氏名黙秘 :2007/06/07(木) 07:13:51 ID:DgUx4vee
日弁連06年第2部分析・問題3の(3)(5)(6)の解説してください
980 :
930 :2007/06/07(木) 07:17:25 ID:???
>>975 すみません。寝てしまったんです。。
社会的相当性説≠相当性が欠けるから正当防衛を認めない というのはわかりました。
私の持っている教科書は、権利濫用説を好んでいなくて、
自招侵害の場合は、防衛の意思を否定するか、
「やむを得ずにした行為」である事を否定するのが妥当であると言っています。
この教科書に従う場合、どのように結論を導けば良いでしょうか。
「やむを得ずにした行為」つまり相当性が欠けている旨を述べれば良いですよね・・・?
上の事例はどのようにすれば相当性が欠けているといえますか(何度も同じ事聞いてすみません)
981 :
930 :2007/06/07(木) 07:46:55 ID:NfizpIWL
お願いします。
982 :
氏名黙秘 :2007/06/07(木) 09:58:50 ID:???
質問と言うか疑問があります。 二重譲渡の場面における債権侵害の成否なんですが、二重譲渡は自由競争上認められるので、違法となりづらいと習いました。 でもその一方で、二重譲渡した人は横領罪になってしまいます。 確かに刑法と民法の違法は違いますが、そういった取引に関わっても違法となりづらいと言う理解に少し抵抗を覚えます。 ここの板の方はどう思いますか??
983 :
氏名黙秘 :2007/06/07(木) 10:06:52 ID:???
>>982 まず、違法性について刑事と民事では相対的に考えること自体は違和感はない。
法律というものはそれぞれに各々の目的を有するし、まして刑事と民事では根本的な畑が違う。
それと、刑事においても全て横領罪として立件される訳ではないよ。
結局のところ、横領罪として罪に問われる場合は不法行為はほぼ間違いなく成立するし、
むしろ、起訴される場合の方が狭いといえるだろうね。
984 :
氏名黙秘 :2007/06/07(木) 11:15:48 ID:???
>>966 たしかに、罪刑法定主義との関係では疑義があるように見えるんだけど。
この見解は、一応その批判に対して二つの方向で反論を加えていると思います。
@正当防衛は、構成要件該当性判断を通過した後の実質的な違法性評価の問題であって、罪刑法定主義の範囲外である
(つまり、規範は各則の構成要件で提示済みであって、正当防衛の条文は行為規範ではないから、罪刑法定主義は問題とならない)
A正当防衛の要件の充足は形式的なものであって、実質的には正当防衛にあたらない
私としては、@Aとも疑問が残ります(そもそも原因において違法な行為の理論が妥当と思っているので)が、
社会的相当性説に立つ場合には、一応このような議論があるという紹介です。
>>980 「やむをえずした行為」の要件は、相当性ではありません。
緊急避難の補充性に対応するものでそれを緩和したものです。
相当性の要件は、正当防衛と過剰防衛を分ける要件です。
防衛意思の要件は、「防衛するため(意図)」で傷害行為を行ったといえるかをあてはめればおわり。あとは事実評価の問題です。
985 :
氏名黙秘 :2007/06/07(木) 11:44:05 ID:???
>>978 Bでいいのでは。
田宮先生(新版)の206頁(および451頁)はBに立っている記述だと私には読めます。
>>982 私も983さんに賛成です。
問題となるのは、二重譲渡について悪意だけど背信的悪意ではない場合をどう考えるかだと思いますが、
買主(C)に常に第一譲受人(B)から譲り受けろというのは酷なのでは。
仮に譲受た場合に、第一譲受人は対抗要件を持っていないわけですけど、もとの売主(A)が所有権を争った場合に、
買主(C)としては、ただAB間譲渡を知っているだけではなく、それを証明できる場合しかAに勝てなくなりますし。
この場合に、CがAから譲渡を受けて登記移転していれば、Bがそれを争った場合にCの立証活動は相対的に楽になると思いますし。
刑事と民事の違法の相対性については、983さん御指摘のとおりと思います。
背信的悪意者排除論と単純悪意者排除論の対立の軸にもなっているところですから、その対立を検討してみるのがいいと思います。
背信的悪意者排除論に立った場合には、民事と刑事の違法領域はほとんど重なるのではと思います。
986 :
氏名黙秘 :2007/06/07(木) 11:54:28 ID:???
訂正:背信的悪意者排除論に立った場合には→単純悪意者排除論に立った場合には
987 :
978 :2007/06/07(木) 12:37:22 ID:???
>>985 サンクスでございますm(__)m
おっしゃっておられる本の該当ページを読んでみましたが、
少なくとも起訴時の訴因には一事不再理効を認めるべきという見解をとっておられて、
判決時の訴因に一事不再理効を認めるのは当然の前提である、ように読めました。
A→B→Cの訴因変更のときにBと公訴事実の同一性ある事実に一事不再理効が及ぶか
も問題になりえますが、おそらくそこまで込み入った問題は出てこないと思うので、
そこはスルーしたいと思います。
ありがとうございました。
988 :
氏名黙秘 :2007/06/07(木) 14:51:21 ID:???
>>983 >>985 やはりそう考えるのが普通ですよね。
それに横領も起訴されるなんて決まってないですし…
回答ありがとうございますm(__)m
989 :
氏名黙秘 :2007/06/07(木) 21:51:10 ID:???
民法と刑法で違法の相対性を認めるのが釈然としない人は 「刑法と民法の対話」を読むといい
990 :
氏名黙秘 :2007/06/07(木) 22:43:50 ID:eSnDUjX/
民法勉強し始めなのでお願いします。 BがCに甲土地を売却後、移転登記する前に、代物弁済としてAに土地を 売却したという設定ですが、 この場合、代物弁済は要物契約なため、代物弁済契約が成立せず、対抗問題とはならないとなるのでしょうか? 要物契約がよくわかってないからなのでしょうが、 もしこの成立の場合、要物契約という方法をとらず、単なる売買(例えば土地を買った後債務免除)をすれば、177条の問題になったりするのですか? 見当違いだと思いますが、誰か指摘していただけたら助かるます
991 :
氏名黙秘 :2007/06/07(木) 23:00:14 ID:???
代物弁済が要物契約であるという理解はある意味あってるが,ある意味間違いで, 代物弁済契約によって所有権移転効果は生じる(176) 弁済の効果が登記とか対抗要件具備までやらんと生じないにすぎない。 てことは,・・・あとはわかるよな
992 :
氏名黙秘 :2007/06/07(木) 23:36:53 ID:???
>>990 よく「代物弁済は要物契約」と書いてあるけど、その読み方には注意が必要。
その意味は、「債務消滅のためには給付が必要」という当然のことを言っているにすぎない。
その事例では所有権移転が問題になっているから、所有権移転という法律効果の発生原因である、
代物弁済契約がどの段階で成立しているのかが問題になる。
これには争いがあって(要物契約説vs諾成契約説)、判例は諾成契約説から説明しやすい(
>>991 が判例)。
ただ、要物契約説からでも説明不可能ではないとされているので、結局、判例がどちらの説を採用しているのかは不明。
この先は自分で考えてみてくれ。
993 :
氏名黙秘 :2007/06/07(木) 23:39:35 ID:???
このスレはホッとするな ちゃんと勉強してる奴がいて安心する
994 :
991 :2007/06/08(金) 00:03:47 ID:???
俺は弁護士だけどな
995 :
氏名黙秘 :2007/06/08(金) 00:21:06 ID:???
996 :
氏名黙秘 :2007/06/08(金) 00:24:23 ID:rAtdiWQh
991 992 詳しい説明たすかります。 代物弁済は要物契約、と単純に考えていたみたいです。代物弁済契約によって権利は移転(諾成契約説)するわけですね。 要物は、債務の消滅における要件であり、債務者との関係で必要であると。 とすれば、設問の場合、BAの契約は有効に成立してるため、二重譲渡として登記あるAはCに優先するわけですね。 ほんとありがとうございました
997 :
氏名黙秘 :2007/06/08(金) 01:02:42 ID:???
最近法律勉強はじめました 知的財産権に興味がありここでの質問はスレ違いでしょうか? 特許法などの質問なのですが、、。 他のスレは荒れてたので、、。
998 :
氏名黙秘 :2007/06/08(金) 01:10:08 ID:???
999 :
氏名黙秘 :2007/06/08(金) 01:19:48 ID:???
1000ならロー首席
1000 :
氏名黙秘 :2007/06/08(金) 01:20:13 ID:???
997 〉まじっすか?助かります。すごいスレですね。
1001 :
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