>>916 >>926 故意についてどの見解を採用するかによるけれど
認容説なら故意の認定は厳しいね。
929 :
910:2007/07/29(日) 01:27:39 ID:???
>>911 ありがとうございます。
今度刑法総論の試験があるんですが、
授業の進度の都合上、罪数・共犯はありません。
この状況だとどういった問題が考えられますか?
やはり錯誤で法定的付合と具体的付合の対立あたりでしょうか?
>>928 やっぱりそうですよね。ありがとうございます。
age
初学者です。今旧司法試験の択一過去問(民法H18-38)を解いているんですが、以下の点がわかりません。
動産がAからB、BからCへと順次売買された後に、AB間の売買契約が債務不履行を理由に解除されたという事例で、
解除の効果としては、債権関係しか発生せず、物権関係には効果は影響しないと考えると、
AとCは、Bを基点とした二重譲渡の関係に立つ。
…らしいのですが、理由がいまいちわかりません。
問題集の解答を読むと、「第三者(C)と売主(A)との関係は、買主(B)から第三者への物権変動と、
買主から売主への復帰的物権変動の関係、すなわち二重譲渡の関係として捉えられる」と書いてあるのですが、
「解除の効果としては、債権関係しか発生せず、物権関係には効果は影響しないと考え」ているのに、
なぜ、買主から売主への復帰的物権変動が生ずるのでしょうか(物権関係には影響しないのでは?)。
多分バカみたいな質問なのですが、よくわかりません。
どうぞよろしくおねがいします。
935 :
氏名黙秘:2007/07/29(日) 23:13:30 ID:???0
>>934 おそらく、解除により生ずる原状回復義務の性質につき直接効果説を採りつつ、
遡及的に消滅するのは債権関係のみで物権関係には影響しない、という意味で
はないでしょうか?
物権関係は(解除の直接の効果として)遡及的に消滅せず、債権関係の遡及的
消滅による不当利得返還の問題となり、右返還関係を復帰的物権として捉える
のではないかな・・・(物権関係にも遡及的消滅の効果が生ずるとすると、二
重譲渡関係にはならないはず)
ただ、上記のような見解は物権行為の独自性を肯定しつつ無因と捉える見解が
前提になるように思います。果たしてこれが通説といえるのか・・・??
というわけであまり自信はないです。上級者の補充訂正モトム。
936 :
氏名黙秘:2007/07/30(月) 00:06:38 ID:???
上級者はマルチに回答するほどヒマじゃないよ。
937 :
氏名黙秘:2007/07/30(月) 13:32:29 ID:???
んだ
938 :
氏名黙秘:2007/07/30(月) 16:59:20 ID:???
939 :
氏名黙秘:2007/07/31(火) 20:50:32 ID:???
?
940 :
氏名黙秘:2007/07/31(火) 22:49:07 ID:???
>>934-935 肢ウは間接効果説について問うているわけで、独自性とか無因性の話は関係ないです。
結論から言えば、間接効果説からはBは権利者のままであり、その権利者から譲り受けたCは
Aと二重譲渡の関係に立ち、優劣は177条で決するということです。
二重譲渡「類似」の関係になるわけでもないし、545T但の出番もない、ということが言いたいわけです。
934さんの問題集の解説でも、間接効果説の説明の部分に復帰的物権変動と書いてあるわけではないはずです。
復帰的物権変動というのは、直接効果説的な言い回しですから。
問題文がどの学説を前提に話をしているのか、理解することが大切です。
あと、問題文の一字一句に惑わされないことも大切です。
941 :
氏名黙秘:2007/08/05(日) 12:47:39 ID:hfbne08n
age
942 :
氏名黙秘:2007/08/05(日) 14:56:03 ID:???
943 :
氏名黙秘:2007/08/05(日) 16:16:40 ID:???
a
944 :
氏名黙秘:2007/08/05(日) 17:41:22 ID:???
>>934 動産がAからB、BからCへと順次売買された後に、
AB間の売買契約が債務不履行を理由に解除されたという事例で、
解除の効果としては、債権関係しか発生せず、物権関係には効果は
影響しないと考えると、 AとCは、Bを基点とした二重譲渡の関係に立つ。
一つ一つ考えましょう。
物権関係に解除の効果が影響しないとしたら、A→B→Cという所有権移転は
有効なまま。
でも債権関係には解除の効果が生じる。
そしたらAはBに対して「物返せ」って言える。債権は人に行為を請求する
ことのできる権利だから。
するとBからAへと所有権が戻る道筋ができる。つまり解除の効果そのもの
ではなく、「返せ」という債権を行使することによって初めて物権変動が
起こりうる。
だから「復帰的物権変動」
>>940 >>復帰的物権変動というのは、直接効果説的な言い回しですから。
これは逆でしょ。
直接効果説なら復帰的物権変動を観念しづらいんじゃないですか。
復帰するも何も初めから契約などなかったことになるんだから。
945 :
氏名黙秘:2007/08/05(日) 18:28:57 ID:???
946 :
氏名黙秘:2007/08/05(日) 18:44:39 ID:???
>>944 直接効果説が復帰的物権変動を観念しづらいんじゃなくて、
直接効果説こそ復帰的物権変動を観念しないと二重譲渡類似
の状況であることを説明できないのでは。
間接効果説ならそのようなフィクションを使わなくてもいいわけだし。
ということを
>>945さんは言いたいと思います。
947 :
氏名黙秘:2007/08/05(日) 18:53:01 ID:???
>>946 債権を行使することによって物権変動が生じるってトコも
違うだろうーが!
948 :
氏名黙秘:2007/08/05(日) 19:01:52 ID:???
>>947 物権行為の独自性、無因性を肯定したら、
所有権の復帰は不当利得によることになるんじゃないの?
949 :
氏名黙秘:2007/08/05(日) 19:24:15 ID:???
>>948 ハァ?
ナニイッテンダヨ
ヽ(`Д´)ノ
950 :
氏名黙秘:2007/08/05(日) 19:26:30 ID:???
>>947 債権を行使することによって物権変動が生じる、とは言ってないよね。
よく読んだらいいのに。
思い込みで書き込まないでくださいよ。
951 :
氏名黙秘:2007/08/05(日) 19:35:32 ID:???
>>950 >するとBからAへと所有権が戻る道筋ができる。つまり解除の効果そのもの
>ではなく、「返せ」という債権を行使することによって初めて物権変動が
>起こりうる。
>だから「復帰的物権変動」
債権を行使することによって物権変動が生じる、とは言ってないって?
もろに言ってるやん
952 :
氏名黙秘:2007/08/05(日) 19:37:19 ID:???
>>947 まぁ間接効果説は
>>940氏の言うとおり、まごうことなき「二重譲渡」となるので、
復帰的物権変動という概念を使う必要などない。
それを前提とした「債権の行使」であるなら、
>>944が言っていることは
間違っていない。
よって、944氏の「だから『復帰的物権変動』」を「だから『二重譲渡』」
にすれば問題ない。
953 :
氏名黙秘:2007/08/05(日) 19:48:30 ID:???
おまいらってやつは・・・
954 :
氏名黙秘:2007/08/05(日) 19:58:31 ID:???
>>934 ってか、その解説が間違ってるか、誤読してるかのどっちかだろ。
A→B→Cって事例なのに、
「買主(B)から第三者への物権変動」とか言ってるし(第三者はCとすべきだろう)、
しかも、疑問の通り、復帰的物権変動との二重譲渡にはならない。
結論的には、B→A、B→Cという二重譲渡の債権関係で、実際に
対抗要件たる占有を取得したものが確定的に所有権を取得する、
というのが正解。
955 :
氏名黙秘:2007/08/06(月) 00:37:49 ID:???
おまいらは一度にたくさんのことを言おうと
するから混乱するのだ。
956 :
氏名黙秘:2007/08/06(月) 05:09:50 ID:???
解除したら、C→B→Aってなるだろ。
二重譲渡じゃないぜ。
957 :
氏名黙秘:2007/08/09(木) 20:56:43 ID:KzDVOV45
予備校問題(憲法)について。
問題は、麹町中学校事例で、憲法上の問題点を19条、21条1項との関係で論ぜよ。
これの参考答案で、21条1項部分で違憲審査基準を使ってあてはめをしてるんだけど、
違憲審査基準ってのは公立学校の「記載」やらの行為についても使うもの?
条例や法律やら以外にでも使っていいのか・・・。
958 :
氏名黙秘:2007/08/09(木) 21:02:58 ID:???
>>957 それは、お前の先入観
そういう先入観でモノを語るな
81条をよく読め
959 :
氏名黙秘:2007/08/09(木) 21:04:10 ID:???
>>958 ありがとう。
統治んところの条文はさっぱりお留守なんだよなぁ・・・
960 :
氏名黙秘:2007/08/09(木) 21:30:37 ID:???
age
961 :
氏名黙秘:2007/08/09(木) 22:09:46 ID:???
962 :
氏名黙秘:2007/08/10(金) 11:57:39 ID:???
age
963 :
氏名黙秘:2007/08/10(金) 15:12:34 ID:???
964 :
氏名黙秘:2007/08/10(金) 17:37:40 ID:???
965 :
氏名黙秘:2007/08/10(金) 17:38:27 ID:???
w
966 :
氏名黙秘:2007/08/10(金) 18:33:43 ID:???
人権
967 :
氏名黙秘:2007/08/10(金) 22:19:47 ID:???
等値
968 :
氏名黙秘:2007/08/11(土) 01:21:55 ID:???
>>959 とりあえず言っておくと、統治の条文がお留守とか
そういう問題じゃない。
969 :
氏名黙秘:2007/08/11(土) 02:02:52 ID:???
このの問題って一体何が論点なんでしょうか?
婚姻費用の分担なのかな?とおもう程度でいったい何について論じていけばいいのか見当もつきません。
検討すべき論点を教えていただけませんか?もしくは元になった判例があるならばそれを教えていただきたいのですが。
問題文長すぎるようなので分割します。
以下の事案において、XはYに生活費を支払ってほしいと考えている。
@Xの立場から考えられうる主張・反論、AYの立場から考えられうる主張・反論を述べた上で、
BXとYとの間の法律関係について判断しなさい。
Xは、人形店を経営する両親の間に次女として生まれ、経済的に恵まれた生活の下で育った。
地元の中高一貫教育の女子高を卒業した後に上京し、短期大学に入学した。
Xは、1年生の春休みに友人らと群馬県へスキー旅行に行った。
その際、Xらは、Yとその両親A・Bが経営するペンションに宿泊し、Yによるスキーの指導を受けた。
Xは、旅行後もYとの交流を続け、短期大学を卒業後にYと結婚した。
Yの家では、Yの母Aが家計を取り仕切っていた。
Xは、結婚してほどなく、買い物を巡ってAとの折り合いが悪くなり、些細なことで口論するようになった。
Xの勝ち気な性格も手伝い、Xは、Yに両親との別居を迫るようになった。
970 :
969:2007/08/11(土) 02:03:50 ID:???
また、スキーシーズンを除くとYのペンションには客が少なく、結婚して最初の冬が暖冬だったこともあり、
Yとの結婚生活は、Xが当初考えていたものとはほど遠いものであった。
そうしたことから、XはYに質素な生活に対する不満を露わにするようになった。
家庭内のいざこざが絶えない中、Xはペンションでの接客は熱心に行い、客には好評だった。
結婚から2年経ったときに、XとYとの間に子Cが生まれた。
Cの誕生を誰もが喜んだが、紙おむつの使用についてXはAと衝突し、Cを連れて実家に帰った。
3ヵ月滞在した後、XはYの説得を聞き入れて、Yのペンションに戻ったものの、
それ以降YやAに対する叱責は激しさを増し、スキーのオフシーズンには度々実家に戻るようになった。
Yは、なんとか家庭の円満を保つために、資金をやりくりして家を購入し、両親と別に暮らすことにした。
しかし、Aが何かとXらの生活に介入し、収入が相変わらず不安定であったことから、Xの不満は解消されなかった。
Cが4歳になった頃、Bが手入れしている柿の木の下でXがBと焚き火をした際、XとBとで言い争いとなった。
さらに、その後Bが柿の木の周囲に柵を設けると、Xは通行の邪魔だと騒ぎ始め、
柵を取り除くよう近所の交番に駆け込むなどした。
この騒動の際にもXは一人で実家に戻ったが、この間、YらはXとの生活を諦め、
Yは近所のDと情交関係を持つに至った。
Xはスキーシーズンを前にしてYの家に戻ることにしたところ、戻った際にYとDとの関係を知り、
YらからCを奪って実家に帰った。
その後、XはCとともに両親の下で暮らしたが、その頃には周囲の大型玩具量販店との競争により、
人形店の経営は悪化していた。XとYが別居してから3年後、経営努力の甲斐なく、
Xの両親は人形店を閉店し、自宅を売却せざるを得なくなった。
家を失ったXらは、アパートを借りて4人で生活し、Xのパート収入と残された預貯金から生活費を工面している。
971 :
氏名黙秘:2007/08/11(土) 12:51:18 ID:???
うふん
972 :
氏名黙秘:2007/08/12(日) 18:38:27 ID:???
AがBに約束手形を振出して、それをCが盗取。
CはBから裏書譲渡したように偽造して、Dに裏書譲渡。
他方で、BはCが約束手形を盗取したことをAに通知。
満期にDがAに支払い請求。
AはDに支払った。
@そもそもDはAに支払い請求できるか?
ABはAに対し、Dへの支払いは無効だから、なおBに支払い請求権があると主張。
この主張は認められるか?
どなたか教えていただけませんか?
973 :
972:2007/08/12(日) 22:15:59 ID:???
↑お願いします、大学の宿題で困ってます・・・
974 :
氏名黙秘:2007/08/12(日) 22:20:16 ID:???
>>969 >>970 別居、婚姻の実質的破綻後も婚姻費用の分担義務はみとめられます。
判例を調べてみませう。
975 :
氏名黙秘:2007/08/12(日) 22:24:23 ID:???
>>972 @Dは、裏書の連続による形式的資格(16−1)は認められるが、
無権利者からの裏書譲渡では手形上の権利を承継取得できないのが原則。
では、善意取得が成立するか(16−2)。成立すれば請求可能。
976 :
氏名黙秘:2007/08/12(日) 22:30:55 ID:???
>>972 A善意支払による免責が成立するか、だね。
善意支払が成立するには善意無重過失が必要。
ここはAが盗難について知ってるから、よく考えて。
しかも、一方では善意取得もからんでくるよ。
Aが、Dが手形無権利者であることを容易に立証できたにもかかわらず支払った場合、
善意支払は成立しないなら、AはBに支払い免責を主張できない。
あと、AB間の振出し原因との関係で、Bが原因関係上の債権を行使できるかも視野に入れてみて。
977 :
氏名黙秘:
>>972 「CはBから裏書譲渡したように偽造して、@Dに裏書譲渡。
他方で、ABはCが約束手形を盗取したことをAに通知」
@とAの時間の前後関係はどうなんだ
それに限らず、問題文にもっと事情があっただろ