1 :
氏名黙秘:
2 :
氏名黙秘:2007/05/09(水) 18:22:43 ID:mJgqwyvK
3 :
氏名黙秘:2007/05/09(水) 18:27:54 ID:???
すれ違いかもしれませんが、質問させてください
高山佳奈子先生は、どなたのお弟子さんですか
4 :
氏名黙秘:2007/05/09(水) 18:28:24 ID:???
山口
5 :
氏名黙秘:2007/05/09(水) 18:36:44 ID:???
6 :
氏名黙秘:2007/05/09(水) 18:40:00 ID:???
刑法の勉強では
A:学説の勉強
B:事実認定の勉強
C:判例との対話
の三段階がある。
A→答案・論証の読み込みでも対応可能。
B→認定方法の研究と実地訓練の2つが必要。答案の読み込みは不要。
C→山口厚「新判例から見た刑法」のような判例分析本を読む。
7 :
氏名黙秘:2007/05/09(水) 18:42:45 ID:???
>>6 訂正
A→答案・論証の読み込みでも対応可能。
B→認定方法の研究と実地訓練の2つが必要。答案の読み込みは不要。
C→山口厚「新判例から見た刑法」のような判例分析本を読むことに
加えて、ケースブックの設問を考える。調査官解説もOK。
でも、時間があるかなあ〜
8 :
氏名黙秘:2007/05/11(金) 00:50:04 ID:???
共犯の質問です
現場共謀共同正犯と実行共同正犯の異同がよくわかりません
共同の意思連絡を要件とすることは一緒ですが
共同実行の存在は後者では当然要求されますけど前者ではいりませんよね。
答案で書くとき
どのように使い分けられていますか?
9 :
氏名黙秘:2007/05/11(金) 00:56:46 ID:???
もっと用語を明確にしてください
現場共謀共同正犯?
共同の意思連絡?
10 :
氏名黙秘:2007/05/11(金) 01:18:21 ID:???
>>9 現場共謀共同正犯とは現場の共謀がある場合の共犯です
共同の意思連絡は主観的要件で必要なはずですが。。
11 :
氏名黙秘:2007/05/11(金) 01:41:24 ID:???
はあ。だから、現場で意思の連絡があるってことだろ
意思の連絡っていっても、何も「さあ、これから相談しよう」「じゃあ、はじめますか」って
いうことが必要なわけじゃないだろ
12 :
氏名黙秘:2007/05/11(金) 01:57:58 ID:???
意思の連絡に対して「共同の」という枕詞は普通付けないかと。
13 :
氏名黙秘:2007/05/11(金) 01:59:37 ID:???
現場共謀共同正犯というのは、
@現場で共謀が成立した場合の「実行共同正犯」
A現場で共謀が成立した場合の「共謀共同正犯」
ということだよね。
14 :
氏名黙秘:2007/05/11(金) 02:07:08 ID:???
>>8の質問の趣旨が良く分かりませんね。
現場で共謀が成立した場合の「実行共同正犯」では、共同者全員が
実行行為を行うのは当たり前だし、現場で共謀が成立した場合の
「共謀共同正犯」 では、共同者の一部の者だけが実行行為を行う
わけだし。
答案での使い分けと言ってもなあ。「事案に応じて」としか言えない。
AとBが共謀して、Aが甲を、Bが乙をピストルで殺害した事例だと、
共謀共同正犯の検討をするから、趣旨から要件を定立して当てはめて
終わりとなると思う。この場合、実行共同正犯など論じる必要はない。
15 :
氏名黙秘:2007/05/11(金) 02:10:45 ID:???
まさか
>>8では、その「現場共謀共同正犯」では、共同実行の意思は
不要としていいのではないか?という疑問なのだろうか。
もしそうだとしたら、その理解は誤りだし。うーん、何が聞きたいのか
やっぱりよく分からん。
16 :
氏名黙秘:2007/05/11(金) 02:11:50 ID:???
>>8を書いた人は、普段使用している基本書が何かを書いてください。
17 :
氏名黙秘:2007/05/11(金) 17:40:20 ID:???
あー、誰か教えてください。
行為無価値(大塚)を取っている受験生は、過失論を勉強するときには
何を読めばいいですかね?大谷ですか?
大塚の本に何を足せばいいんだろう?
>>8 実行行為を分担すれば後者。
実行行為を行ったのが一部の場合、前者。
18 :
氏名黙秘:2007/05/11(金) 21:28:04 ID:???
>>17 刑法総論講義案を薦める。注意義務一本説だから判例と同じ。
過失犯では何が注意義務なのかの認定が極めて重要なのだと
明確に分かります。
客観的注意義務、主観的注意義務、客観的予見可能性、主観的
予見可能性というテクニカルタームを振りかざすのは、一歩
間違えると、過失犯では大火傷ですw
19 :
氏名黙秘:2007/05/11(金) 22:11:54 ID:???
詳しくありがとう。書見本は持っているので読んでみますm
20 :
氏名黙秘:2007/05/11(金) 23:51:56 ID:???
21 :
氏名黙秘:2007/05/11(金) 23:59:49 ID:???
基本書を大谷つかってるんですが、択一六法で、読みやすそうな本ってどれですか?
22 :
氏名黙秘:2007/05/12(土) 00:26:00 ID:???
23 :
氏名黙秘:2007/05/12(土) 00:27:01 ID:???
凶暴共同製版も実行共同製版も成立要件はかわらんし区別する意味もない
共同製版なんて全部「共謀」共同製版だわさ
24 :
氏名黙秘:2007/05/12(土) 08:53:13 ID:wwKuhG5U
>23
総件説ですか?
25 :
氏名黙秘:2007/05/12(土) 10:42:26 ID:???
刑法の予備校本で、一番評判いいのは何ですか?
26 :
氏名黙秘:2007/05/12(土) 11:11:50 ID:???
>>25 大塚裕史の思考方法。
予備校本といっても学者が書いてるが。
27 :
氏名黙秘:2007/05/12(土) 12:23:54 ID:???
>>26 ただ、この本、ある程度刑法に慣れてないと難しいんじゃ…
28 :
氏名黙秘:2007/05/12(土) 14:30:21 ID:hbXrxaQr
Aは、Xに対し、殺意をもって、深夜の公園で約2時間10分にわたり、間断なく、極めて激しい暴行を繰り返し、
さらにマンションの居室に場所を移して約45分の間、断続的に同様の暴行を加えた。
Xは隙をみて、そのマンションの居室から靴下履きのまま逃走したが、約10分後、
マンションから約800メートル離れた高速道路に進入し、道路を横断しようとしたところ、
疾走してきた自動車に衝突して死亡した。Aに殺人罪は成立するか。
どのような順序で考えれば良いのかだけでも良いので教えて下さい。
まず条件関係を満たすかどうかを考えて、その後はどうすれば良いのですか?
29 :
氏名黙秘:2007/05/12(土) 14:35:28 ID:???
>>28 書き方はいろいろあるけど、オーソドックスにいうと、
1 行為は1個か2個か(場所の異なる暴行行為を個別とするか全体的にみるか)
2 客観的な因果関係の有無
a 条件関係の有無
b 相当因果関係の有無
3 故意
因果関係の錯誤は、故意を阻却するか
(具体的な数字が、結構使われているから、あてはめも重視されていると思う)
因果関係の錯誤でググるといいかも
30 :
氏名黙秘:2007/05/12(土) 14:43:38 ID:???
不法領得の意思って、西田では窃盗罪のところで説明し、前田では財産罪の総論で
説明をしているのだが、窃盗罪特有の要件ではないということなの?
31 :
氏名黙秘:2007/05/12(土) 14:45:45 ID:???
>>31 主に窃盗だけど、領得罪は全部からむね。横領とかね。
32 :
28:2007/05/12(土) 14:46:45 ID:hbXrxaQr
>>29 ありがとうございます。
相当因果関係の有無というのがわかりません。。
また、教授が相当因果関係説を不満に思っているようで、
介在事情の影響・介在事情の性質を考慮しなさいとかなんとか言ってたんですが、
どういう事でしょうか?
33 :
氏名黙秘:2007/05/12(土) 14:52:02 ID:???
34 :
氏名黙秘:2007/05/12(土) 14:52:51 ID:???
>>31 うーん、そういうことですか。となると、窃盗罪固有の論点としては
いけないのですね。
35 :
氏名黙秘:2007/05/12(土) 14:55:18 ID:???
>>25 書見をベースにしてるシケタイが一番まし。
シケタイが嫌になっても書見にもスムーズに移れるよ。
36 :
氏名黙秘:2007/05/12(土) 14:56:03 ID:???
>>32 犯罪が成立するためには、実行行為ー結果ー実行行為と結果との間の因果関係ー(主観的な)故意
が要件になる。
(客観的な)因果関係を判断するために、条件関係は最低必要。さらに通説では、結果が発生すること
が相当だという関係まで要求する(相当因果関係説)。だから、相当因果関係としたが…
教授って、もしかして前田(もしくはその弟子)?だったらすげえ。
てか、「前田のホームページ」でググレ。今見たら、同じ問題の解説が載ってた。
37 :
36:2007/05/12(土) 15:00:51 ID:???
×前田のホームページ
○前田雅英のホームページ
38 :
28:2007/05/12(土) 15:20:42 ID:hbXrxaQr
ありがとうございます。
殺意があるかないかは関係ないのでしょうか?
39 :
116:2007/05/12(土) 15:22:44 ID:???
突然失礼します。ふと疑問に思ったことなのですが、人の物を勝手に捨てるのは何罪に該当するのでしょうか?どうしても気になるので教えてください。
40 :
氏名黙秘:2007/05/12(土) 16:21:26 ID:???
>>38 問題は同じだと言ったけど、あなたの問題文には「殺意をもって」とあるから、殺人罪が問われている。
判例の事案は殺意がないことが前提になっているので(だから傷害致死)、この点は違います。
前田のホームページの解説を読むかぎり、客観的な因果関係の要件のところで、論点を
提起すればいいでしょう。
1 公園での暴行は殺人の実行行為。マンションでの暴行も犯意は継続していたとみられるので
(「引き続き」)殺人の実行行為。
2 「死亡」の結果も発生している。
3 因果関係が問題(因果関係あるなら、殺人の既遂、ないなら未遂)。
被害者の行為が介在して結果が発生した場合に、Aの実行行為を結果に帰属させることができるか。
従来の判例から、前田の判断基準を抽出(解説2の部分が重要)
この事案にあてはめる。
4 故意ー因果関係の錯誤は故意を阻却しない旨の指摘を短く。
5 殺人罪の既遂の結論
ぐらいの流れだろう。前田説くわしく知らないんだけど、もしかして因果関係の「中断論」(切断という言葉は解説に
出てくる)採用している?この点がはっきりしているなら、条件関係を肯定したうえで、介在事情の異常性が因果関係を
切断するか、という流れでいいと思うが、わからないので、あまり論理関係を指摘できない。
前田が相当因果関係説をどう評価しているのかはっきりしないので、自分なら、相当因果関係、狭義の相当性という
語句にはふれません。解説1の部分は、通説である相当因果関係説なら、本門は狭義の相当性の問題だよ、って
言ってるだけだと思う。
>>39 判例なんかは、不法領得の意思必要として経済的用法に従って利用し処分する意思まで要求するので、
物を勝手に捨てても、不法領得の意思が認められず、窃盗は不成立。(器物)毀棄罪になる。
41 :
氏名黙秘:2007/05/12(土) 16:30:40 ID:???
今ローの2年です。
今まで基本書は前田でやってきたのですが、処罰に値するとか、国民感情とかをマジックワードのように出す前田説に嫌気がさしてきました。
なので、結果無価値で、シンプルでしっかりしたものでいきたいと思うのですが質問です。
1、西田総論はどうでしょうか?
2、西田総論にした場合、各論はやはり前田より西田にした方がいいでしょうか?
3、西田を使った場合、いい感じの演習本はありますか?
どれか一つでもいいので、よろしくお願いします。
42 :
氏名黙秘:2007/05/12(土) 16:41:59 ID:???
>>41 >処罰に値するとか、国民感情とかをマジックワードのように出す
と思うなら、そして、
>結果無価値で、シンプルでしっかりしたものでいきたい
のであれば、山口しかない。よって、
1 止めなさい
2 総論各論は一貫すべし
3 山口「新判例から見た刑法」
43 :
氏名黙秘:2007/05/12(土) 18:08:44 ID:???
(ステップアップ問題)本問で、甲らの暴行により重傷を追ったAが、高速道路に侵入したところで、通行中の車に助けられ、病院に運ばれたところ、医療行為を行った医師の過誤で死亡した場合、甲には傷害致死罪が成立するか考えてみよう。
医師が業過で
甲は
傷害罪かなぁ。。。
44 :
氏名黙秘:2007/05/12(土) 18:41:00 ID:???
45 :
氏名黙秘:2007/05/12(土) 19:01:44 ID:???
>>43 その例で
甲に傷害致死認めて
医師に業過致死認めるのは
おかしい?
46 :
氏名黙秘:2007/05/12(土) 19:15:09 ID:???
>43 ではないが。
おかしくない。
47 :
氏名黙秘:2007/05/12(土) 20:00:39 ID:???
>>41 国民感情は、むしろ、裁判官がそういうものにも配慮しているという意味だろうね。
前田説は、純粋に理論的なものとして考えない方がいい。
48 :
氏名黙秘:2007/05/12(土) 20:11:25 ID:???
初学者はやっぱり行為無価値のほうがいいのかなあ・・・
49 :
氏名黙秘:2007/05/12(土) 20:29:12 ID:???
>>42、47
ありがとうございます
前田先生の違法性と責任を客観と主観できっちり分ける体系は好きなんです。分かりやすくて。
ただ、先生が試験委員をやめた今、個々の論点で理論的ではないところがマイナスに出ないかなぁと。
あと、日本語が冗長で、新司の論証に使いにくいかなぁと。
ちなみに、山口先生の体系はどのようなものなんでしょうか?
50 :
氏名黙秘:2007/05/12(土) 20:36:40 ID:???
>>47 全く持って同意。
答案で国民感情を酌んで、論理性を放棄するわけにはいかないもん。
新司では、やっぱり井田か山口になるのかな?
51 :
氏名黙秘:2007/05/12(土) 20:41:33 ID:???
>>46 前田説だと死の帰責はどっちかにしか認められないみたいだけど
両方に認める説もあるの?_
52 :
氏名黙秘:2007/05/12(土) 20:43:41 ID:???
>>48 いいと思うよ。
そこから始めるのが無難だと思う。
勉強してみて何か違和感を感じたら結果無価値(平野、山口)か井田を読むといい。
53 :
氏名黙秘:2007/05/12(土) 20:46:06 ID:???
>>49 前田本は、確かに冗長だわな。特に各論がね。
あと、各論は、構成要件ごとに、主体・客体・行為・・・
と明確に書き分けて(項目立てて)いないのが、意外と不便かも。
54 :
氏名黙秘:2007/05/12(土) 20:46:27 ID:???
団藤センセは藤木センセの弔辞で
藤木センセの理論は荒削りだがそれを先へ進めるのが門下の仕事だと言っている
藤木門下には俊秀がたくさんいると言っていたけれども彼らは何をしているんだ?
55 :
氏名黙秘:2007/05/12(土) 20:55:19 ID:???
俊英揃いだったので飛ばされました
ロー改革で植民地統制・純血主義が維持出来なくなったので
一部の方々は復権しています
56 :
氏名黙秘:2007/05/12(土) 20:58:41 ID:???
57 :
氏名黙秘:2007/05/12(土) 21:28:56 ID:???
>>24 はあ。
書見と思考方法と前田の総論の基礎(絶版)で刑法総論は問題ないと。…思う
思考方法は前田を読んでた方が理解しやすいです
58 :
氏名黙秘:2007/05/12(土) 22:49:34 ID:???
山口青本と総研押さえたら、有斐閣の判例集をグルグル回すのがいいだろう。
刑法も判例集回すのが一番力がつくと思う。
59 :
氏名黙秘:2007/05/12(土) 23:02:48 ID:???
でも 判例刑法総論・各論を読むだけじゃ、あんま力ついた気がしない。
どうしたもんかいな?
60 :
氏名黙秘:2007/05/12(土) 23:07:23 ID:???
大塚・大谷・前田・山口・西田など基本書は、どれも厚すぎて、とてもじゃないが覚え切れない。
61 :
氏名黙秘:2007/05/12(土) 23:14:51 ID:???
俺は、大谷を読んでテープにとって、それを早回しで聞きながら
目で追うことをやって、ようやく慣れてきた。それから、じっくり
読んでいる。全体を10回くらい読まないと、部分が分からないんで、
とにかく強制的に、全体を読んだ。
62 :
氏名黙秘:2007/05/12(土) 23:17:21 ID:???
63 :
氏名黙秘:2007/05/12(土) 23:30:19 ID:???
東大ローでもやってることは判例分析だよ
64 :
氏名黙秘:2007/05/12(土) 23:34:26 ID:???
刑法の争点を使ってる人いる?どう?
65 :
氏名黙秘:2007/05/12(土) 23:36:07 ID:???
一口に判例といっても、ただ読むだけの人もいれば、判例分析を
やれる人もいる。判例分析ってどうやればいいのかな。
うちのローじゃ、プリントと判例百選だよ。で、教授の質問は、
事案は?判例は何と言っていますか?そうですね。じゃ次。
というのが大半ですよ。
66 :
38:2007/05/12(土) 23:52:20 ID:hbXrxaQr
>>40 ありがとうございます!
返事が遅くなってすみません。
その教授は「介在事情についてしっかり聞いてないと今回のレポートは書けないですよ」
と言いながら授業をしていたので、介在事情を重視しているようです。。
67 :
氏名黙秘:2007/05/12(土) 23:53:52 ID:???
>>65 その程度のことをやるために、ローに大金を払ってるのか・・・
68 :
氏名黙秘:2007/05/12(土) 23:58:34 ID:???
>>65 「判例」として意味のある部分の抜き出しによる当該事例からの具体的法則の
抽出。
類似「判例」から抽出された具体的法則の帰納による、抽象的法則(あるいは
矛盾)の発見。。
そして、その法則の法的合理性の確定と架空事例での思考実験による妥当性の検証。
学生だったらこのあたりまでやればいいんじゃないの?
69 :
氏名黙秘:2007/05/12(土) 23:58:55 ID:???
>>61 大谷の文章って、そこまでがんばる価値のあるほど含蓄のあるものとは思えないんだが・・
70 :
氏名黙秘:2007/05/12(土) 23:59:32 ID:???
大谷のいいところは理由付けが1行で書いてあるから
司法試験にそのまま使えるところだろうね
71 :
氏名黙秘:2007/05/13(日) 00:00:05 ID:???
大谷の基本書はいい意味で予備校本的だと思う。
72 :
氏名黙秘:2007/05/13(日) 00:02:05 ID:???
>>68 分かるような気はしますが、何かその見本みたいなのってあります?
別にそれを暗記しようとかは、さすがに思いませんが、手がかりが
あればと思います。
73 :
氏名黙秘:2007/05/13(日) 00:03:13 ID:???
74 :
氏名黙秘:2007/05/13(日) 00:04:13 ID:???
>>60 覚えるって発想が間違い
理解したうえで、キーワードと筋を頭に叩き込め
基本書は読むだけじゃ身につかん(つく奴は天才)
演習をこなし、フィードバックしなければ駄目
75 :
氏名黙秘:2007/05/13(日) 00:04:14 ID:???
判例とその読み方だった・・
76 :
氏名黙秘:2007/05/13(日) 00:04:16 ID:???
百選では明らかに不足でしょ。
規範暗記にしか使えない。
山口や西田編集の判例集読むのが一番だと思う。
刑法のケースブックは刑訴なんかと比べるとあんまし使われては
なさそう。
77 :
氏名黙秘:2007/05/13(日) 00:09:59 ID:???
>>72 調査官解説などの定評ある判例評釈(おもに具体的法則の抽出とその法的法理性)
や判例分析に定評のある学者・実務家の事例研究論文
(おもに抽象的法則の帰納法とその法的合理性)を丁寧に読むしかない。
参考書についてはレベルによりいろいろあるので先生に聞いてみると良いよ。
78 :
氏名黙秘:2007/05/13(日) 00:15:01 ID:???
判例の勉強法について、迷いのある人がいるようですので、少し書きましょう。
まず、事案を読み、具体的イメージを作って十分に把握します。
次に、基本書の立場で、その事案に対する解決策(一種の答案)を作ります。
その上で、判旨を読んで、判例の論法を調べます。
規範、理由、当てはめ、のそれぞれにつき、特徴を押さえて、類似事案に
転用できそうなキーワードを特定します。あと、注意すべきは、論理展開
にも転用可能なパターンがあるので、気がついたらメモしておきます。
最後に、試験的に使えそうな、あるいは、答案に流用できそうな箇所を
暗記します。できれば、論証・当てはめノートをいくつか作成して文章力
を向上させるのも、時間があればやってみたほうがいいでしょう。
旧司法試験組なら、判旨を利用した論証ノートでしょうが、新司法試験組は、
判例の当てはめ部分の研究(自分も同じようなことができるようにすること)
が大事でしょう。
79 :
氏名黙秘:2007/05/13(日) 00:18:13 ID:???
>>76 中森・塩見のケースブック使ってます。
判例の分析ついての設問が多くて、結構良いかも。類似点とか相違点とか。
80 :
氏名黙秘:2007/05/13(日) 02:04:03 ID:???
>>65 判例分析の視点は、山口系、前田系、京大系のそれぞれのケースブック
の設問を眺めたらいい。そのうちに、判例分析における共通の着眼点の
ようなものが見えてくる。独自性の強い(学者特有の)問題意識もあるが
それは出来るだけ無視したいところ。実務上、事案の解決に結びつきそうな
ものだけを取り上げて考え、分からなくても自分の中であたためておくのも
いいと思う。何度も、基本書を読んだり、判例とその評釈をよんでいるうちに
見えてくるものがあると思う。
悠長な方法かとも思えるが、独学ならそれしかない。もともとロースクール
自体が、米倉明氏が言うように、一部の秀才しかこなせない内容を一般人に
やらせようという、もともと制度設計が失敗しているものだし。
81 :
氏名黙秘:2007/05/13(日) 02:31:52 ID:???
>>70-71 それなら予備校本読んだ方が早い気がするんだよね
あの本には読書の楽しみがない
分かりやすいけど、面白くはない
82 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 17:50:31 ID:???
甲乙らは共謀して4月30日午前0時15分ごろ、同市内を知人の車で走行中、
徒歩で帰宅中の女性(20)を見つけ、路上で待ち伏せしたうえ、女性の首に腕
を巻き付けるなどして車に強引に乗せようとしたところをパトロール中の警察官に逮捕された
甲らの罪責如何
83 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 18:26:28 ID:???
>>82 故意が分からない。
逮捕監禁・強姦・強盗・殺人・略取・・・
84 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 18:34:09 ID:???
>>83 故意が構成要件的要素であることを示すためわざとこう書いてみました。
85 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 19:00:14 ID:???
86 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 19:46:57 ID:???
>>84 たしかに、故意は事案を考えるときの目安になるけど、
本質的に構成要件的要素だということにはならないよね。
構成要件が本籍だと考えたとしても、そうじゃないにしても、
>>82の事実だけじゃ犯罪は成立しないんだから。
87 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 19:49:18 ID:???
犯罪が成立しないというより
罪名が特定できない。
88 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 19:58:15 ID:???
誰か教えて。
因果関係の錯誤はどうして故意を阻却しないの?
89 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 20:03:33 ID:???
>>88 (その頭に描いていた)「因果関係」の認識ではなくて、(あり得る=相当な)「因果関係」の認識が故意の要素だから。
こういう風に明示的に考えない立場でも、同じことを「実行行為」の判断の中でやってるだけ。
90 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 20:03:48 ID:???
客観的因果関係と主観的因果関係とが錯誤の関係にあるとすれば、
それ即ち故意を越えて妄想にすぎないので、錯誤たり得ないから
91 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 20:44:15 ID:???
認識→結果発生
↑
この因果経過の部分に多少の齟齬があったとしても
上の二点を相当因果関係で結ぶことが出来るなら行為者に帰責させることが出来るから
92 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 21:15:58 ID:???
前田は因果関係の認識を不要としている。
93 :
氏名黙秘:2007/05/14(月) 23:06:22 ID:???
認識不要説の方が楽だよ。
未遂の故意と既遂の故意とかいう意味不明な議論を考えなくていいから。
94 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 14:41:34 ID:???
95 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 19:33:14 ID:???
96 :
霞ヶ浦:2007/05/16(水) 20:09:24 ID:63se12rZ
>>92 >>93
大谷はエキサイティングで前田にやりこめられて
因果関係の認識不要説に変わった。
最小従属性説に転向したのも前田の影響。
97 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 20:40:34 ID:???
>>96 大谷・前田って…。
エキサイティングというか、仲良し座談会でしょ。あれは。
98 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 20:42:24 ID:???
大谷なんて相手にすんなよ
99 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 20:44:10 ID:???
>>97 法学教室であれほど司法試験受験生に媚びた企画は珍しいよな
100 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 21:45:35 ID:???
前田みたいな頭のいいヤツが
トンデモ犯罪論を唱えざるをえないという
刑法理論の現実
101 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 21:47:56 ID:???
前田理論は
藤木刑法理論を信奉した前田が
藤木死亡により平野に引きとられるという
アイデンティティの危機のもとに生み出されたものだ
102 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 22:20:28 ID:???
まあ、行為無価値は井田がいるから大丈夫でしょう。
10年後が楽しみです。行為無価値が復権しているか、それとも結果無価値が行為無価値を駆逐しているか…。
103 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 22:21:19 ID:???
104 :
氏名黙秘:2007/05/16(水) 22:43:22 ID:???
今までの法学の歴史のなかで実務で採用されなかった学説は
すべて消えている、ドラスティックな法改正でもしない限り
結果無価値が実務に採用されることは無い
とするならやがて消えるのは結果無価値
105 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 01:25:58 ID:???
第3○条
違法性の本質は,法益侵害及びその危険のみである。
106 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 01:28:18 ID:???
第3○条
2 法益には,社会倫理も含む。
107 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 07:38:48 ID:???
西田各論使ってるんですが、総論はどうですか?
法教の演習連載も使えそうなのでいいかなと。
総論はあまり評判よくないみたいですが…
108 :
丸の内:2007/05/17(木) 07:52:34 ID:0+iSQppV
前田の「規範意識」って大谷の「社会倫理規範」とどう違うの?
109 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 07:54:39 ID:???
110 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 08:23:19 ID:???
>>108 両方とも、理論放棄のためのマジックワードっていう点では同じだわな。
111 :
丸の内:2007/05/17(木) 10:31:13 ID:0+iSQppV
理論放棄ですか。
前田には理論がないけど
大谷には一応理論らしきものはあると思いますが。
112 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 10:37:20 ID:???
今、ドイツではどうなんだ
数年前、行為無価値が主流だって聞いたけど
113 :
霞ヶ浦:2007/05/17(木) 11:07:12 ID:0+iSQppV
行為無価値一元論が通説。
不能犯も原則として処罰される(23条3項)。
114 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 11:14:55 ID:???
ドイツでは法益保護主義がもはや崩壊してるって聞いた
115 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 13:17:31 ID:???
>>107 西田総論は、ほかの基本書にはあまりかかれてないけど
重要だと思われることが色々書かれてる。
ただし、これ一本で行くのはやはり危険ではないかと。
オルタナティブの基本書としての価値は非常に高い。
116 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 13:55:19 ID:???
117 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 13:56:33 ID:???
団藤センセの主体性パンチが飛んでくるぞ
118 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 14:49:01 ID:???
団藤先生と言えば、機能主義について批判しているところで、
「機能主義を主張する人間がたまたま―平野先生のような―人権擁護論者であるばあいはともかく…」
みたいなことを書いていたのを見て、さすがは団藤先生だと思った。
119 :
丸の内 :2007/05/17(木) 15:30:48 ID:0+iSQppV
平野先生は、「・・・と主張する人がいる」と書いて
名指ししないで暗に団藤先生を批判してる箇所が随分多いですね。
兄弟子だから遠慮したのかしら?
120 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 15:33:58 ID:???
平野は団藤に、山口は西田に敵意むき出し
121 :
霞ヶ浦:2007/05/17(木) 15:46:56 ID:0+iSQppV
佐久間の前田嫌いも相当なものだぞ。
122 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 15:48:45 ID:???
123 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 16:36:14 ID:???
山口と西田は、じゃれ合ってるんだよ。
この二人は大塚が大嫌い。
124 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 17:13:39 ID:???
死刑の時効は30年らしいですが
30年執行されなければ釈放されるんですか?
125 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 19:00:28 ID:???
林幹人も前田説の批判してるよ。
126 :
霞ヶ浦:2007/05/17(木) 19:42:46 ID:0+iSQppV
林幹人の教科書は町野批判で溢れている。
127 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 20:17:39 ID:???
ほとんど全ての教科書は前田批判で溢れている。
128 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 20:34:14 ID:???
前田先生は批判に値する存在だということだね。
カスみたいな存在ならスルーすればいいだけだし。
129 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 20:36:52 ID:???
司法試験委員やったり研修所で講演したりと実務にすり寄って媚を売っているように見えるから余計
130 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 20:39:45 ID:???
事実認定過程の問題を体系にとりこんだのは評価できると思うけどね
131 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 21:10:09 ID:???
おいおい、また刑法改正されたのかよ・・・・・・・・・・
自動車運転過失致死傷罪
132 :
丸の内:2007/05/17(木) 21:14:36 ID:0+iSQppV
前田先生には理論はないけど
判例、とくに新判例の紹介が豊富なのが唯一の利点ですかね。
判例集読む必要ないくらい事案が詳しいと思いませんか。
133 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 21:20:03 ID:???
ローの授業で一番役に立つのは前田だね
134 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 22:43:06 ID:???
刑訴の教科書まで出した前田は弾道平野と並んだといえる。
135 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 23:00:33 ID:???
ないないw
136 :
霞ヶ浦:2007/05/18(金) 08:11:32 ID:OiPiGtKF
前田は条件関係と共犯論が弱い。
惹起説の記述はわずか5行!
修正惹起説と混合惹起説の区別もついていないみたいだし。
山中からコテンパンにやられるわけだ。
137 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 09:51:32 ID:5hr1Dy3N
で、妥当な結論を導かなければならないという宿命を持った判例を
分かりやすく分析、説明しているのは誰の本?
138 :
霞ヶ浦:2007/05/18(金) 10:28:21 ID:OiPiGtKF
それは判例の宿命であって学説の宿命ではない。
違法性の意識不要説は許すにしても
結果無価値でありながら法定的符号説を採るのは何としても矛盾である。
139 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 10:47:09 ID:???
前田は「処罰根拠論なんて大して役に立たない」って切り捨ててますよね
140 :
丸の内:2007/05/18(金) 11:49:26 ID:OiPiGtKF
故佐伯(千)博士や植田重正先生の本を古本屋で買って
純粋惹起説に大いに魅力を感じていたのですが
山中先生の説明は分かりにくいですね。
まだ浅田先生の方がすっきりしてます。
問題探究の純粋惹起説批判は分かりにくかったのですが
山口2版で見事に純粋惹起説の問題点を整理されてますね。
やはり今後は混合惹起説が通説となるのでしょうか。
答案で純粋惹起説で「正犯なき共犯は認められる」と書いた学生がいましたが
「学部試験では許されても本試験ではどうか」と注意しておきました。
141 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 12:10:52 ID:???
丸の内って本職の刑法屋なの?
ただの刑法マニアの司法ヴェテじゃないよな
142 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 13:40:40 ID:???
3流非常勤
143 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 21:14:14 ID:???
>>45みたいに二重に死を評価するのって
おかしいといわれたんだが。。。
144 :
氏名黙秘:2007/05/18(金) 22:43:38 ID:???
>143
死を二重評価したらなんで悪いんだ
145 :
氏名黙秘:2007/05/19(土) 01:06:53 ID:???
>>144 俺それマジで疑問
水戸黄門の印籠みたいに「死の二重評価」っていったらみんな黙っちゃうけど
146 :
氏名黙秘:2007/05/19(土) 01:07:52 ID:???
二重処罰の禁止に当たるからに決まってるだろ
憲法も勉強したことがないのかお前はこのカス野郎
147 :
氏名黙秘:2007/05/19(土) 01:23:19 ID:???
>>146 いや意味わかりません
実際に二回処罰されるわけじゃないし
なんで急に訴訟法の議論になるんかな
148 :
氏名黙秘:2007/05/19(土) 09:05:15 ID:???
2つ以上の行為に死を帰責するのは別におかしくないでしょ。
149 :
氏名黙秘:2007/05/19(土) 10:51:14 ID:???
大阪南港事件では第二暴行者は勿論、第一暴行の者にも死の結果を評価してるだろう
別にいいんじゃないかな
>>43の事例では甲は傷害にとどまると思うけど
150 :
氏名黙秘:2007/05/19(土) 11:01:03 ID:???
死の二重評価がおかしいというのは
暗に正犯性の問題をとりあつかってるわけだよ
そこで遡及禁止が出てくるわけだよ
151 :
丸の内:2007/05/19(土) 11:09:19 ID:L+vp0tLq
大阪南港事件では、検察は第2暴行も被告人だと主張しましたが
裁判所は第2暴行は第三者だとしました。
被告人は結局、第1暴行による傷害致死罪とされたのですが
もし、第2暴行を行った第三者が逮捕された場合
どのようになるのかは難しい問題です。
「幾分か死期を早めた」としても
死を二重評価するべきでないとすれば
第三者は傷害罪に留まるでしょうが
「人間の生命は1分、1秒が需要だ」とすれば
第三者は傷害致死罪となるでしょう。
その場合、再び死を二重評価するべきではないとすれば
第1暴行を行った被告人は傷害罪に止まることになります。
難問ですね。
152 :
氏名黙秘:2007/05/19(土) 11:14:25 ID:???
第2暴行者に関しては、証拠の証拠能力が否定されたんだろが。
3流院生の丸の内
153 :
氏名黙秘:2007/05/19(土) 11:17:46 ID:???
前田総論→思考方法と勉強してきたのですが、
試験に向けてちゃんとした結果無価値を完成させるにはやはり山口西田でしょうか?
それとも、試験的には書研か大谷あたりの二元論の方がいいんですかね…。
154 :
氏名黙秘:2007/05/19(土) 11:29:51 ID:???
今日の新試験ですべて分かる
155 :
氏名黙秘:2007/05/19(土) 11:32:26 ID:???
訴求禁止知ってると便利だよな
156 :
氏名黙秘:2007/05/19(土) 16:16:45 ID:???
故意正犯の背後の故意正犯は普通は認められないが過失正犯の背後の正犯や故意正犯の背後の過失正犯なら
普通は認められてる。遡及禁止論を採る学者は故意正犯の背後の過失正犯も否定するけどね。
157 :
氏名黙秘:2007/05/19(土) 16:48:56 ID:???
遡及禁止論の概略について教えてください。
そんな言葉初めて知った。
158 :
丸の内:2007/05/19(土) 17:32:28 ID:L+vp0tLq
山口先生が最前線でalicを遡及禁止論で説明したのに対し
佐伯先生と井田先生は
通説によれば正犯の背後の正犯は認められる
と批判されました。
過激派グループが爆破事件を起こす情報を極秘に入手したXが
Aをその現場に行かせることにより殺害の意図を遂げたというとき
過激派がもちろん正犯ですが
Xも正犯とされるようです。
159 :
氏名黙秘:2007/05/19(土) 18:33:12 ID:???
>>157 遡及禁止論を直接には知らなくても
因果関係における中断説(条件説の亜種)くらいは知ってるんじゃないの?
遡及禁止論とは、間接正犯における正犯性の議論
すなわち、いかなる者が正犯者たり得るかという問題を
全ての犯罪に共通する成立要件として提示したもの
160 :
氏名黙秘:2007/05/19(土) 18:41:04 ID:???
あ、中断論じゃないな、むしろ因果関係の断絶か
161 :
氏名黙秘:2007/05/19(土) 19:30:11 ID:???
>>58 その事例では遡及禁止論を適用すべきではないように思える。
山口教授の勇み足と考えるべきであろう。
そもそも山口教授は、遡及禁止論の適用要件について明確に
しているのだろうか?
162 :
氏名黙秘:2007/05/19(土) 19:33:40 ID:???
>>158 その事例は、
過激派→被害者A←X
なのであって、
被害者A←過激派←X
なのではない。
163 :
丸の内:2007/05/19(土) 19:36:48 ID:L+vp0tLq
>>159
零点です。
間接正犯は遡及禁止が解除されて
例外的に正犯性が肯定されるのです。
それから因果関係中断論と遡及禁止は
まったく関係ありません。
164 :
氏名黙秘:2007/05/19(土) 19:38:33 ID:???
>>163 あれ?大塚概説には、訴求禁止は中断論を避けるために出てきた議論とあるが。
165 :
氏名黙秘:2007/05/19(土) 20:01:16 ID:???
>143-148
【理論上死の結果を二重評価することは可能な限り回避すべきである】
このテーゼが唱えられるのは、結果の二重評価が表向きは責任主義に反するからです。そして、
【学説は事実と理論の一対一の対応を志向する】
というテーゼをどこまでも貫き通そうとするのが、学者根性というものです。
数故意犯説や結果的加重犯に対して、行為者に重い結果を科すことになってしまい、
責任主義に反するという批判はあっても、【学説は事実と理論の一対一の対応を志向する】
というテーゼに抵触しているわけではないので、学説として忌避されるには至らない。
しかし、死亡結果の二重評価は、【学説は事実と理論の一対一の対応を志向する】
というテーゼに真正面から抵触するので、普通の学者は非常な違和感を覚えます。
ですから、体系的な理論の構築に異常な関心を持つ人間の習性によって、二重評価は
いけないとされているのだろうと思われます。
166 :
氏名黙秘:2007/05/19(土) 20:08:09 ID:???
>>163 間接正犯で遡及禁止の例外が現れるのはそのとおりだけれども
間接正犯において問題となる正犯性は実は普遍的要件として
要求されるべきなのではないか
というのが山口の問題意識でしょ?
167 :
氏名黙秘:2007/05/19(土) 21:44:31 ID:???
>>147 二重処罰の禁止は実体法の問題なんだが。
二重の危険とは違うものだ。
要するに、君が馬鹿だから、意味がわからないということ。
168 :
氏名黙秘:2007/05/19(土) 22:27:36 ID:???
二重処罰禁止の根拠は何でしょうかね?
責任主義でしょうか。
169 :
氏名黙秘:2007/05/19(土) 22:30:29 ID:???
憲法でしょ
170 :
氏名黙秘:2007/05/19(土) 22:30:38 ID:???
根拠ないんで、実体法上は二重処罰しても良いってことでFA
手続的に守られるだけだね。
171 :
氏名黙秘:2007/05/19(土) 22:33:29 ID:???
憲31条は何を法定しているのか。旧司択一。
172 :
氏名黙秘:2007/05/19(土) 22:34:12 ID:???
>>169 それは答えになってないね。
仮に責任主義が刑法上の原則だとされていても、
それを憲法的保障にまで高められたのだと
解釈することもできるのだから、二重処罰禁止の
実質的根拠は責任主義の憲法的保障にあると
いうことが出来るよ。
173 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 00:43:03 ID:???
>>165 普通は責任主義に反するとは考えられていません。
ただし、同一行為者について死の結果を複数の罪で評価することは二重処罰の禁止に反して許されない
という見解(町野説)はある。
確かに科刑上数罪とするなら問題だけど科刑上1罪で量刑上も二重評価しないなら別にいい
じゃんって思うけどね。
>>168 基本的には罪刑法定主義だよ。1回しか処罰できないという法律の下で2回処罰しちゃいけない。
もちろん2回処罰することを許す法律を禁じる意味もあるが、これについては2回処罰するのは
無駄だから。1回でやってしまえば効率的だからね。
174 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 00:50:01 ID:???
町野説が少数有力説なんだよ。それまで当然と思われたことに
異論のような根拠付けを行ったんだよ。
>1回しか処罰できないという法律の下で2回処罰しちゃいけない。
そのように考える根拠をはっきりさせないとね。
処罰限定根拠だから、罪刑法定主義か責任主義しかない。
ではどっちなのか、ということだが、犯罪と刑罰は予め
法律に明確に規定されていなければならない、ということから、
二重の処罰がいけないことを導けるのか?
疑問だね。
175 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 00:51:12 ID:???
だから憲法問題だってば。
176 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 00:51:26 ID:???
>>174 それって条件関係の付け加え禁止説とパラレル?
177 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 00:52:38 ID:???
平野龍一は松尾浩也に対して、佐伯千仭の論文を全部読むように指導した、という。
178 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 00:53:55 ID:???
>>175 だから、実質的な議論をしなさいよ。
憲法上の根拠は何ですか?
条文があるから、とかじゃ駄目だよ。
179 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 00:54:50 ID:???
180 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 00:55:24 ID:???
181 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 00:57:09 ID:???
>>174 罪刑法定主義から導く場合は派生原則の適正手続に反するから
ということじゃない?
182 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 00:58:30 ID:???
>>179 いや、1人の死亡結果を複数者に帰責できないというのは
町野センセが因果関係の条件関係修正説を批判してるのと
通じるパラレルな思考なのかなと思ってさ
183 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 01:00:00 ID:???
>>181 >派生原則の適正手続
それは、芝原先生のような議論を踏まえた比較的近時の議論だね。
それでもいいけど、そうした議論が登場する以前から、二重評価を
忌避する考えが圧倒的多数説だったのですよ。
184 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 01:03:49 ID:???
>>182 二重評価が水戸黄門の印籠のように一種の大前提となっていることの
理由をどう考えるのかが、テーマとなっていると思っていたのだが…
だから、択一的競合の問題とは思考のパターンは重ならないかと。
>1人の死亡結果を複数者に帰責できないという
ことが問題ではないかと。「複数者に帰責」ではないよ。
185 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 01:10:10 ID:???
今日の刑法の問題見てると
これからどういう対策すればいいのかますます混迷としてきたな
186 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 01:13:05 ID:???
あれは刑法の基本書は要らないという試験委員のメッセージだろ?
187 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 01:14:38 ID:???
新試験の問題みて、山口のヒアリングを思い出した者は一人じゃあるまい。
論点相互の関係を書くことが求められている。あと理由の統一性も。
188 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 01:16:15 ID:???
>>186 それは違う。
基本書なしでも「一応は」書けるが、あくまでも一応に
すぎないということが試験委員のメッセージかと。
189 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 01:16:41 ID:???
横領罪を成立させたのに、後からまた同じ事実を横領罪でしょっぴいたら、マズいだろ
殺人罪を成立させたのに、後からまた同じ事実を傷害致死でしょっぴいたら、マズいだろ
なら、殺人罪と傷害致死を同時に認定して、しょっぴいても、マズいだろ
これが実質論というか、法律論としての基本的前提
過去のひとつの事実からは、ひとつの法律効果しか出てこない
190 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 01:19:41 ID:???
ばちあたりだな
¥ 8,000
ユーズド商品 - ほぼ新品
出品者: みけらん
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発送について: 在庫あり。ただし、発送予定日は、出品者の状況により異なります。 発送元: 日本 ヘルプ:配送料
コメント: 平成19年度本試験でもらったものです。非売品ですが、中身は同じです。
191 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 01:20:28 ID:???
192 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 01:35:00 ID:???
別ですよ。
たとえば旧に割賦販売法とか載ってないでしょ
193 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 01:41:47 ID:???
俺の六法汚い・・
つか「俺帰る」の判例が参照として問題文に載る新試って・・・
194 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 01:42:29 ID:???
195 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 11:24:34 ID:???
>>174 刑法が1回しか処罰しきゃいけないといってるのにそれに反して2回処罰するのは
法律で規定されていない刑罰をすることになるんだから罪刑法定主義に反するでしょ。
196 :
丸の内:2007/05/20(日) 11:45:26 ID:+F+FcVBI
人間は2度死ねないでしょ
007は2度死んだけど
197 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 12:20:45 ID:???
仮面ライダーだろ。
198 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 12:29:04 ID:???
>>195 >刑法が1回しか処罰しきゃいけないといってるのに
どこで?
補助線を1つ。
240条後段での強盗殺人罪について、殺人罪と強盗致死罪の2つを
成立させる見解に対して、罪刑法定主義に抵触するという批判がなされ
ているとは聞かないけど、俺の勉強不足かな?
明治憲法には罪刑法定主義が明文化されていたが、強盗致死罪と
殺人罪の観念的競合は明治時代ではあるが、判例変更されるまで
判例の立場であった。大審院の判事だって馬鹿じゃないから、
この立場が死の結果を二重評価されるという批判はあることは
知っていただろうし、なおかつ、明治憲法に規定されていた
罪刑法定主義に抵触してまでもあえて採用したとは思えない。
199 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 12:32:22 ID:???
択一落ち乙
200 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 12:45:20 ID:???
>>198 現行刑法がそういう趣旨でできてることに争いはないと思うよ。
殺人と強盗致死の両方で科刑上2罪として処罰するのは二重処罰禁止に反するのは明らか。
手続法上も、同時に起訴されれば科刑上1罪として処理されるし、別訴であれば公訴事実の同一性があるので
二重起訴禁止又は一事不再理に反するとして公訴棄却。
その判例は科刑上1罪(観念的競合)として処理するもの。これについて二重処罰禁止に反し許されない
というのは町野説。町野説は二重処罰禁止についてどう考えてるかは当該論文を読んでないので知らんが
まあ実体法の解釈と適用の問題だから罪刑法定主義の問題と言えなくはないけど言っても意味はないよね。
201 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 12:46:53 ID:???
追記。
>殺人と強盗致死の両方で科刑上2罪として処罰するのは二重処罰禁止に反するのは明らか
罪刑法定主義に反するのが明らかなのはこの場合の話ね。
202 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 13:05:48 ID:???
>>200 言っていることに異論はないですよ。
ただ問題は、
>殺人と強盗致死の両方で科刑上2罪として処罰する…@
>その判例(強盗致死罪と殺人罪の観念的競合)は科刑上1罪(観念的競合)として処理する…A
について、
@ではなく、Aについて、死亡結果を二重評価するから妥当でない、という批判があるところ、
なぜ二重評価がいけないのか?その根拠がよくわからない、というものである。
今のところ、死亡結果二重評価を忌避すべき根拠として、
甲説:二重処罰の禁止(憲法39条)に抵触するとする立場(町野説?)
乙説:罪刑法定主義に抵触するとするとする立場
丙説:責任主義に抵触するとする立場
の3つがあり、もっぱら乙説と丙説の間に理解の相違がありそうだ、ということですよ。
>罪刑法定主義の問題と言えなくはないけど言っても意味はないよね。
この問題に関しては、形式的処罰限定法理である罪刑法定主義よりも、実質的処罰限定法理
である責任主義のほうが、二重評価忌避の根拠の説明になりえていると解するのが当方の考え。
203 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 13:18:13 ID:???
おなじ事実を2回評価するのが不自然ってことじゃないの、単純に
204 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 13:20:06 ID:???
なぜ不自然なのか?
205 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 13:21:22 ID:???
>>204 XはAである。そしてXはAである。よってXにはAとAがあることになる。
206 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 13:26:05 ID:???
207 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 13:30:21 ID:???
>>206 指摘の意味がよくわからない
具体的に言うと
被害者の死亡した事実→過失致死罪。そして被害者の死亡した事実→殺人罪。よって、過失致死罪と殺人罪成立。
208 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 13:38:00 ID:???
>>202 町野説以外の見解は私は知らないが科刑上1罪なら別にかまわないと思うけどね。
少なくとも日本やドイツの判例・実務は科刑上1罪の範囲内であれば二重評価を許してるわけで
それが実質的に不当だとはとうてい思えないけどね。
209 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 13:40:40 ID:???
ただ過失致死と殺人の観念的競合が認められないということについてもまた争いはない。
この場合にはあえて過失致死は殺人に包含されているので過失致死の成立を認める意味が全くないからね。
強盗強姦致死と殺人なら両方の成立を認める意味があるということだろう。
210 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 13:42:15 ID:???
大阪南港みたいに、別々の人に対して死を二重に評価するのと
熊うちみたいに、同一人に対して死を二重に評価するのとでは議論が違ってくるのかな
211 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 13:50:46 ID:???
そりゃ違うよ。前者については科刑上数罪になるのは当然だが後者については
科刑上数罪になるのは許されないと通常は考えられてる。
212 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 13:52:50 ID:???
さらには本来的数罪すら許されないという見解が学説では多数なわけだ。
213 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 13:59:06 ID:???
死の二重評価。
これがおかしいのは,お金の場合なら不当性が増すだろう。
一個の結果に対して二個の法的評価を加える。科刑上の処理をしているということは
犯罪は成立しているということ。
その成立させてしまわざる得ない理論はやはり理論としては欠陥があると言われるだ
ろう。
二重評価がおかしいのは,自然なことであり敢えて根拠付けるなら
>>202の甲乃至丙
説の何れにもあたる。
これでも理解できないなら中山先生のブログで質問しな。
214 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 13:59:54 ID:???
>>208 その点に関しては、意見の違いはないですよ。あなたの仰るとおり。
>>209 その点に関しては、根拠が不明だということです。結論としては
意見の違いはないが、それを「理論上」どのように説明するのかについて、
よく考えるとハッキリしていないでしょ。
過失致死と殺人の観念的競合→これは駄目だというのが多数説
強盗強姦致死と殺人の観念的競合→これはOKだとされている
上が二重評価だから駄目だとされ、下は二重評価になるがやむなし
とされるが、この差異を理論的に根拠付けることはできますか?
215 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 14:01:30 ID:???
過失の同時犯は成立するとされているよね
216 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 14:19:28 ID:???
>>213 そう?不法行為と債務不履行の請求原因競合は不当だとは考えられていないよ。
2個成立させてもおかしくないという見解に対して「おかしい」というだけでは何の批判にもなってないよ。
>>214 過失致死と殺人について同一行為であれば後者のみ成立というのは多数説どころか争いがない。
別人による別個の行為であれば両者が成立する(ただし一部の論者は殺人の背後の過失致死は否定。)
強盗強姦致死と殺人は判例では観念的競合だが学説では反対が強い(二重評価だという批判だ。)
結局、判例を説明するのであれば、科刑上1罪とする限りで二重評価に問題はなく、むしろ別罪として
成立させることに意味(基本的には重い罪が予定しない独自の犯情を示す機能)があるかどうかに
よって軽い罪の成否が決まるんだろう。
217 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 14:29:27 ID:???
請求権競合の方に行っちゃったのね。
おそらく金員そのもののことを言ったのだと思われ。
でもね。請求権競合についてはながーーーーい論文がいーーーーぱいあるほど議論があったところだよ。
218 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 14:30:28 ID:???
結局、自然か不自然かっていう価値判断の問題にいきつくのか?
219 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 14:32:36 ID:???
ね、二重評価がいけない理由は明確ではないでしょ?
220 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 14:34:57 ID:???
うそをつくのが悪いことかどうかを自然不自然て言ってるのとかわらんぞw
221 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 14:35:36 ID:???
>>217 請求権競合なら両方で金員を二重評価するわけだが。
結局二重取りできない点は両方とも同じ。
222 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 14:39:01 ID:???
>>221 だから、結論に争いはないんだよ。自然な結論に至る理論的根拠が
あいまいなんだよ。
223 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 15:21:48 ID:???
224 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 16:02:44 ID:???
>>213 税金は、同じ金に対して
時を越え、理由を変え、
何重にも何重にも課税されるのだが。
225 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 16:05:36 ID:???
226 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 17:01:46 ID:???
ざいさんのにじゅうひょうかは寧ろ
死の二重評価よりもゆるく考えられている気がする
>>213へ
227 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 17:48:04 ID:???
あの設問からして詐欺を入れるのはセンス無しってことなんだろうな
228 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 18:44:33 ID:???
>>222 言いたいことの意味が分からんが結論に争いがあるわけだが。
229 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 18:49:01 ID:???
>>218 それは価値判断じゃないでしょ。それしか理由がないならどっちでもいいってこと。
230 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 19:12:19 ID:???
西原はどっち無価値説ですか?
231 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 19:30:29 ID:???
結果無価値だと恐喝も詐欺も不成立だよね?
232 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 19:33:01 ID:???
233 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 19:57:21 ID:???
なぜ二重評価がいけないのか?その根拠は?
この疑問に答えを出せるヤツはまだか?
234 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 20:02:34 ID:???
ダメなものはダメなの
235 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 20:07:37 ID:???
通りがかりのものですが、
二重評価の是非は
結果無価値論からだとより否定的に
解されるという方向性になるのでしょうか
つまり、法益侵害は既になされたのだから
重ねて法益侵害できない、という方向になるのでしょうか
236 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 20:08:16 ID:???
>>235 それ言ったら規範違反は既になされったのだから〜
237 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 20:13:20 ID:???
>>235 結果無価値論とか行為無価値論とか、そういうこととは無関係なの!
そもそも法益保護主義は、処罰根拠の話。
重ねて法益侵害があったと評価できないのは、法益保護主義に内在する
理由からではなく、それ以外の理由、おそらく処罰限定法理である
罪刑法定主義か責任主義のどちらかだろうね。謙抑主義は違うと思う。
兼職主義は政策的処罰限定法理だし。
238 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 20:15:34 ID:???
あの問題に話を限れば詐欺はセンスない
239 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 20:35:57 ID:???
死亡結果の二重評価が駄目なわけは、やはり責任主義に抵触するから
というべきか。
一個の意思活動の結果として一個の法益侵害があった場合と、二個の
意思活動の結果として一個の法益侵害があった場合とを比べると、
前者のほうが非難可能性は低い(あるいは減少している)。
強盗犯人が一個の殺意をもって一人の人を殺害した場合、これを
故意犯と過失犯で評価するべきでないのは、そこまで責任非難が
増大しているとは言えなのが明らかだから。二個の意思活動は
認められないということ。
罪刑法定主義で、この場合をどうやって説明するのだろうか?
非常に苦しい説明になるのではないだろうか?
240 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 21:36:00 ID:???
>>239 そこまでってどこまでだよ。何の説明にもなってないじゃん。
241 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 21:37:26 ID:???
因果関係の問題なんじゃね?
ある結果がどこまで遡れるか
そうして山口は遡及禁止論にたどりついたわけだ
242 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 21:40:15 ID:???
そもそも一個の意思活動に基づくかどうかは包括一罪か併合罪かの問題には関わるだろうが
観念的競合か法条競合かの問題とは関係ないわな。
243 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 21:43:46 ID:???
>>240 二個の意思活動があった場合と同視できる程度にまで、
非難可能性が大きくないということだよ。
244 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 21:45:27 ID:???
>>242 あなたは曽根説を知らないね。
観念的競合の根拠として、法律説、刑罰説、そして、法律説に関して
違法減少説、責任減少説があることを指摘している。
245 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 21:46:33 ID:???
へー。じゃあ観念的競合となる場合というのは「二個の意思活動があった場合と同視できる程度にまで、
非難可能性が大きい」場合ってことなの?そんなの基準になってないじゃん。
そもそも科刑上一罪なんだから罪が重くなるわけじゃないし。
246 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 21:47:27 ID:???
247 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 21:47:50 ID:???
248 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 21:48:40 ID:???
>>246 何と何がどう逆なの?君は何か初歩的な誤解があるんじゃないか?
249 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 21:50:01 ID:???
出たw
他人を下に見て議論を有利にすすめようという高等テクニック
250 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 21:50:40 ID:???
観念的競合の根拠に関する責任減少説は、
一個の意思活動によってなされた場合は、そこに一回の規範意識の突破
がみられるだけであり、複数の独立した意思活動によってなされた場合
よりも犯罪性は低い、と説明するんだよ。
251 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 21:53:00 ID:???
>>250 それは単純数罪との違いの話でしょ?
法条競合との違いの話とどう関係があるの?
252 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 21:55:22 ID:???
AとBが意思の連絡なくXの心臓をピストルで同時に撃ち抜きXは死んだ
鑑定によってもA、Bどちらの行為が致命傷となったか判明しなかった
A、Bの罪責を述べよ
253 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 21:55:50 ID:???
死亡結果の二重評価が駄目な理由に話を戻すと、
これを中止犯のごとく、法律説で説明するなら、違法性、責任
と結びつけるしなないよな。だとしたら、違法ではない、責任だろう。
254 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 22:00:46 ID:???
>>252 同時にという事実認定はありえない。いずれが先行したか不明というのが正しい事実認定。
因果関係の立証ができなかった以上は両者とも殺人未遂だろう。
>>253 法益侵害の二重評価といういう意味でどちらかといえば違法じゃないの?
いずれにせよ科刑上一罪だからいいじゃんという批判に対して何ら反論になってないけどね。
255 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 22:03:52 ID:???
まあ同時傷害の特例を準用するなら殺人既遂だけどな。
256 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 22:07:28 ID:???
>>254 というか、そもそも202が問題なんだよ。160あたりから、読み直してくれ。
でないとかみ合わん。
しかもだ、法益侵害の二重評価だから駄目とか、そういうのではなく、
そもそも故意犯と過失犯を成立させことの当否が問題なのだよ。
257 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 22:13:04 ID:???
>>256 強盗強姦致死と殺人の話だよね?判例は観念的競合だけど多数説はこれに反対。
強盗致死と殺人の観念的競合がありえないことにほぼ争いはないからね。強盗殺人が成立するだけだから。
君が言いたいのは法益侵害の二重評価は駄目じゃないけど故意犯と過失犯が成立するのは駄目ってこと?
それはどうして?
258 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 22:14:50 ID:???
つうか
そういう量刑上の観点から死を二重評価してるケースは除いて考えないか?
259 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 22:15:58 ID:???
そして判例の立場からは科刑上一罪なんだから実体法レベルでは二重評価ということにはならないでしょっという
当たり前のような批判が多数説に対してあるわけだがこれに対して反論できなければ多数説を擁護することはできない。
260 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 22:16:14 ID:???
うん、別個の議論が交錯してるね
261 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 22:17:22 ID:???
>>258 量刑上の観点というのが意味不明だが強盗強姦致死一罪とするのと殺人との観念的競合とするのとで
処断刑に違いはないよ。
262 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 22:19:13 ID:???
>>257 強盗致傷罪と殺人罪の観念的競合は二重評価だから駄目。
その理由は何か?なぜ二重評価だから駄目と言えるのか?
ってことだよ。
強盗強姦致死と殺人の観念的競合を認めるとするならば、
なぜ二重評価しているのに、認められるのか?ってこと。
あなたと結論は異ならないけど、理由をもう少し突き詰めて
みようということだよ。
263 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 22:19:16 ID:???
>>258 そもそもこういう事例以外では死の二重評価だとかいう議論は出てこないんだけど。
殺人と過失致死で前者しか成立しないことに争いはないし。
264 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 22:20:06 ID:???
262は強盗致死と殺人の観念的競合ね。失敬。
265 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 22:21:57 ID:???
>>264 その場合は強盗殺人が成立するから強盗致死も殺人も成立しないんだよ。
266 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 22:23:44 ID:???
267 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 22:28:19 ID:???
>>263 果たしてそうだろうか?
司法試験の答案レベルでは死の二重評価した回答はままみられるけれども
実務上検察官の起訴裁量によりそういう現象がみられないという事実があるからといって
理論上二重評価の是非を論ずることの価値は失われないのでは?
二重評価は
@X→Y→Vのケース
AX→V←Yのケース
が考えられると思うけれども
268 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 22:30:15 ID:???
ごめん強姦致死と殺人の場合と勘違いしてた。強盗強姦致死と殺人は香川説だった。判例は強盗強姦と強盗殺人だった。
269 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 22:31:27 ID:???
270 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 22:32:24 ID:???
そもそも判例は二重評価を許してるのになんで強盗強姦致死と強盗殺人じゃないんだろうね。
その点は疑問があるね。
271 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 22:33:27 ID:???
>>267 別の行為者なら二重評価は何の問題もない。
故意正犯の背後の故意正犯は認められにくいというだけ。
272 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 22:59:37 ID:8y97AXzW
以下の問題をレポート課題として出されたのですが、どのように論ずれば良いでしょうか。
助けてください(>_<)
XがAを殺そうとして、Aの自家用車に爆弾をセットしたところ、意外にも翌朝、
Aではなく、Aの妻Bと子Cが買い物に行こうとして車に乗ったため、BとCが死亡した。
XはAが独り暮らしだと思っており、ほかの人が乗ることは全く予想していなかった。
Xの罪責について自説を述べ、合わせて反対説を批判せよ。
273 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 23:02:14 ID:???
274 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 23:08:33 ID:???
「方法の錯誤」と「故意の個数」のところを読め。
275 :
272:2007/05/20(日) 23:08:58 ID:8y97AXzW
>>273 方法の錯誤ですよね・・・?
方法の錯誤である事を述べた後は何をすれば良いでしょうか?
276 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 23:09:38 ID:???
>>275 井田良が掲げた説例だね
方法の錯誤なのか、果たして客体の錯誤なのか?
277 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 23:10:29 ID:???
殺人罪にきまってんだろ
278 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 23:15:02 ID:???
>>272 車に乗った人に対する殺意があるって山口が言ってるからじゃあ弾丸が当たった人に対する殺意があるのかって反論しとけ。
279 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 23:15:38 ID:???
>>265 そんなことは分かっとるわい!!!
強盗致死と殺人の観念的競合は、死の結果を二重評価するから妥当でない
という批判は、果たして本当に批判になりえているのかっていうことが
今まさに問題となっているわけだ。
そして、強盗強姦致死と殺人の観念的競合を認める立場も、それ自体
ひとつの考え方として認められている。だとすると、二重評価してる
という批判をどのように克服しているのか?
そもそも二重評価することがなぜいけないのか?観念的競合となる
なら処断刑はおかしくはないはずだから、ますます二重評価が
いけない理由を知りたくなるではないか?なんとなくなら俺も
おかしいような気はしているが、そこをあえて問題提起している。
280 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 23:16:55 ID:???
死の二重評価なんていってるの学説だけだろ
281 :
272:2007/05/20(日) 23:18:16 ID:8y97AXzW
方法の錯誤であれば、法定的符号説も具体的符号説も、故意を認めるんですよね・・・?
「自説」と「反対説」とありますが、何と何を対比させればいいのでしょうか。。
授業中終始熟睡していて、0から教えていただきたい心境です。。。
282 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 23:19:12 ID:???
283 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 23:19:59 ID:???
だから強盗致死と殺人は二重評価云々する前に両方とも成立しないのが明らかなんだよ。
強姦致死と殺人の話だと思えばいいのかな?漏れは科刑上一罪なら二重評価してかまわない
と思ってるよ。二重評価しちゃいけない理由がないというのが反論ということになるんだろう。
284 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 23:20:30 ID:???
授業でも教科書に書いてあるようなことしか言ってねえよ。
日本語の書き方ぐらいてめえで考えろ低脳
285 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 23:20:53 ID:???
具体的符合説にも純粋具体的符合説とか動機説とか具体的法定符合説とかがあるのに注意。
286 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 23:21:48 ID:???
>>281 人にたいする殺意を肯定する説と、Aに対する殺意を肯定する説とを
対比させるのだよ。旧試だと初歩の入門のそのまた手ほどきの問題だ。
287 :
272:2007/05/20(日) 23:22:07 ID:8y97AXzW
ごめんなさい。具体的符号説は故意を否定するんですね、、。
具体的符号説の立場に立場にたつか、法定的符号説の立場に立つかを論じれば良いのでしょうか?
>>274 故意の個数という概念も関係するのですか?
288 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 23:25:04 ID:???
>>279 二重評価を否定する見解については町野論文を読むべし。山口・総論とかが引用してる。
二重評価を擁護する見解についてはイェシェックの論文を読むべし。只木・罪数論が引用してる。
289 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 23:25:18 ID:???
>>283 >だから強盗致死と殺人は二重評価云々する前に両方とも成立しないのが明らかなんだよ。
両方成立させるのは、旧判例であり小野説であり滝川説なんだな。
しかもこの立場に対する批判として、そもそも両方とも成立しない
という批判を見たことがないのだよ。
いつも見かけるのは、両方成立するが、二重評価だからダメと
いうものばかりだ。
このあたりをまず認めてもらわないと、話がかみ合わないと思う。
290 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 23:27:46 ID:???
>287
具体的符号説に立つと不要になるけどね。>故意の個数(数故意説・一故意説の争い)
291 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 23:27:46 ID:???
>>288 ありがたい指摘だ。申し訳ないが、論文のタイトルないし出典を
教えてはくれないか?特に只木?の罪数論について。
292 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 23:27:46 ID:???
>>289 現在の判例・通説によると両方とも成立しないから駄目なんだよ。
別に強姦致死と殺人の場合でもいいじゃん。
293 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 23:28:25 ID:???
レベル低いな
今日も
294 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 23:29:51 ID:???
>>290 具体的符合説でも故意の個数については争いがある。乗車した人の数に対応する故意を
認めるとして1人に対する故意で2つの殺人を認めてよいのか、さらにはAに対する殺人未遂
を認めていいのかってね。
>>291 只木の罪数論はそういう題名の本になってる。
295 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 23:31:00 ID:???
すまん。『罪数論の研究』だったかも。
296 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 23:32:01 ID:???
イェシェック説はイェシェック=ヴァイゲントの教科書で和訳されてたりしてるかもしれんから
そっちを見るのもよいかもしれんね。
297 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 23:32:24 ID:???
>>292 だからね、両方とも成立「させない」のが通説判例なのは分かっているって。
しかし「理論的に」成立「しない」という批判はないのだよ。
あなたのような言い方だと思考停止のように見えるが、いかがかな?
これ以上進展しないのなら、もうこれであなたとはおしまいかも。
298 :
287:2007/05/20(日) 23:33:37 ID:8y97AXzW
では、流れとしては、
@方法の錯誤であるという事を述べる
A法定的符号説と具体的符号説の違いを述べ、自分がどちらの立場をとるかを論じる。
B今回の事例に当てはめる。
という感じで良いのでしょうか?
法定的符号説の場合は故意の個数という概念も論じなければならないとの事ですが、
数故意説と一故意説はどちらが優勢でしょうか?
299 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 23:34:20 ID:???
>>298 方法の錯誤なのか客体の錯誤なのかをまず確定する
どっちなのか区別できないだろっていう問題があるから
300 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 23:35:10 ID:???
>>298 @とAは順序が逆。
法定的符合説なら方法の錯誤でも客体の錯誤でも故意は阻却されないから
301 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 23:35:28 ID:???
町野は「法条競合論」だったかな。平野古稀かなんか。
>>297 成立させないと成立しないの違いがわからんが通説・判例からは両者ともにおよそ成立しえない以上
批判の前提を欠くんだよ。二重評価云々という議論は強盗殺人の構成要件を否定することが出発点
なんだから。
いずれにせよ二重評価の当否の議論とは関係がないように思うけどね。通説・判例によっても強姦殺人
や強盗強姦殺人の構成要件は否定されてるからやはり同様の論点があるわけだし。
302 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 23:39:56 ID:???
法定的符号説&数故意説が多数説・判例だ。
大学の教科書は何だ?
303 :
298:2007/05/20(日) 23:46:43 ID:8y97AXzW
@法定的符号説と具体的符号説について述べ、
自分は法定的符号説の立場をとるとし、その理由を論じる。
A数故意説と一故意説について述べ、
数故意説の立場をとるとし、その理由を論じる。
B事例に当てはめる。
という流れで良いでしょうか・・・?
法定的符号説の立場ならば錯誤の分類については述べなくても良いのですね?
>>302 講師がレジュメをつくっていて、教科書はないので、
授業を聞いていないと致命的なところがありますorz
304 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 23:47:34 ID:???
305 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 23:48:12 ID:???
>>297 観念的競合における二重評価については実は最高裁判例も出てる。
徳島市公安条例事件で最高裁判決は2つあるけどそのうちの1つが道交法違反との関係を観念的競合としてる。
興味があったら調べてみるといいだろう。
306 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 23:49:24 ID:???
>>303 山口=井田=佐伯『理論刑法学の最前線』を買うと幸せになれるよ。
307 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 23:51:38 ID:???
刑法 勝手はいけない
理論刑法学w、とかいう触れ込みの著書類
308 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 23:58:21 ID:???
>>301 >二重評価云々という議論は強盗殺人の構成要件を否定することが出発点なんだから。
そんなことは関係ない。まだ分からんのかね。
309 :
氏名黙秘:2007/05/21(月) 00:00:41 ID:???
分からんねえ。二重評価云々の議論は両方成立するのか一方のみ成立するのかという議論なんだから
両方とも成立しない前提なら議論の前提がない。
批判を見たことがないだって?それが君の理由づけかい?
310 :
303:2007/05/21(月) 00:06:39 ID:bD/Y3Fkp
法定的符号説&数故意説を支持する根拠をどのように述べたら良いか、
アドバイスお願いします。。
311 :
氏名黙秘:2007/05/21(月) 00:07:21 ID:CY3rfufZ
教科書嫁。
312 :
氏名黙秘:2007/05/21(月) 00:08:02 ID:???
>>311 客体の錯誤と方法の錯誤を理論的に区別できない
したがって、両者で結論を分けるのは誤りだ
313 :
氏名黙秘:2007/05/21(月) 00:09:12 ID:???
>>312 理論的に区別できないのはおまえが馬鹿だからだよと山口君が言ってるので反論してあげてね。
314 :
氏名黙秘:2007/05/21(月) 00:09:58 ID:???
>>305 いま、徳島市事件の全文をざっと読んでみた。
確かに観念的競合としているが、二重評価の問題に関して、
このスレで問題になっているようなことは、取り上げて
いなかったね。
315 :
氏名黙秘:2007/05/21(月) 00:23:24 ID:???
>>309 >両方とも成立しない前提なら議論の前提がない。
君も困った人だね。君の言い方をするなら、
成立する見解を前提としているから、議論の前提はあるということだ。
架空の説、かつて主張されていた説、旧判例仮定の説、
いずれでもいいが、両方成立する見解があるとして、その上で、
その説を批判する理由が、二重評価するからダメ、というもの。
もう一度言うと、
@両方成立する見解がある(旧判例だから理論上成立しうる)
これを「前提」として、
A死亡結果の二重評価となるから、その見解は妥当でない
という流れであって、俺は、Aの当否を問題にしている。あなたは、
@を問題にしている。だから、かみ合わないと何度か俺は書いた。
@を前提にした場合のAを問題にしてくれといっているわけ。
しかもだ、強盗致死と殺人の観念的競合なら、批判すべき説として、
どの基本書も、二重評価の不当性を理由にしているではないか。
316 :
氏名黙秘:2007/05/21(月) 00:27:05 ID:???
もう寝るが、309は、どの基本書を読んでいるのか、いくつか挙げてくれ。
317 :
氏名黙秘:2007/05/21(月) 00:27:27 ID:???
実務は、量刑で考慮すればいい、という
理論もへったくれもないけど問題もおきない態度だからな。
318 :
310:2007/05/21(月) 00:28:32 ID:bD/Y3Fkp
お願いします。。他のスレで聞いたほうが良いですか・・・?
319 :
氏名黙秘:2007/05/21(月) 00:30:18 ID:???
>>318 故意責任の本質から論証すればよろしい。
320 :
氏名黙秘:2007/05/21(月) 00:30:37 ID:???
321 :
318:2007/05/21(月) 00:38:08 ID:bD/Y3Fkp
他のスレで聞きます。マルチをお許しください。
322 :
氏名黙秘:2007/05/21(月) 00:54:51 ID:???
>>314 法益侵害の二重評価という点は同じだよ。理論的な説明については実務家の評釈をどうぞ。
>>315 強盗殺人を認めない見解をわざわざ前提にしなくてもいいじゃん。それを前提にするだなんて君は一言も言ってないよ。
そんな批判見たことないとしか言ってないからね。強盗殺人を認める見解からは両方とも成立しないなんてことは当然
のことであって言うまでもない。その上で仮に認めないとしても二重評価が云々となる。
別に変な前提をおいた議論をする必要性が感じられないけどね。
強姦致死と殺人だとそんなに気にくわないのかい?
323 :
氏名黙秘:2007/05/21(月) 00:57:36 ID:???
>>316 基本書は昔なら有名どころはとりあえずいろいろ読んだけどねえ。最近は基本書なんてあまり読まなくなっちゃったね。
324 :
氏名黙秘:2007/05/21(月) 01:19:22 ID:???
故意責任の本質→反規範的人格態度→規範は構成要件という形で抽象化
→人を認識
数故意も構成要件という形で抽象化→個数を超えて抽象化
325 :
氏名黙秘:2007/05/21(月) 01:23:15 ID:???
しかもだ、強盗致死と殺人の観念的競合なら、批判すべき説として、
どの基本書も、二重評価の不当性を理由にしているではないか。
326 :
氏名黙秘:2007/05/21(月) 16:43:32 ID:nBOaZ9B3
以下の課題を出されたのですが、どのように論を組み立てていけばよいかアドバイスお願いします。
Aは、麻薬であるジアセチルモルヒネ(ヘロイン)の粉末約500グラムを覚せい剤であると誤認してタイ国内で購入し、
飛行機で日本国内に持ち込み輸入した。その後Aは、これを一時Bに預けることにしたが、Bには、
「覚せい剤である」とは告げず、「ちょっとヤバいものなので、一時預かってくれ」と申し向けた。
Bは、預かった物が粉末状のものであり、覚せい剤か麻薬かは明白でないが、
何かその類の違法な薬物であるとは思ったものの、保管料としてAが多額の現金の交付を約束したため、
預かることを了承し、自宅に麻薬を保管した。A・Bの罪責を論ぜよ。(AがBへ預けた行為は除く。)
参考:麻薬輸入剤と覚せい剤輸入は法定刑が同じ。麻薬(ヘロイン)所持罪と覚せい剤所持罪も法定刑が同じ。
なお、麻薬所持罪の中で、ヘロイン(ジアセチルモルヒネ)以外の麻薬の所持は、軽く処罰されている。
327 :
氏名黙秘:2007/05/21(月) 16:47:28 ID:???
>>326 それは抽象的事実の錯誤の問題。論文用問題集を紐解けばいい。
328 :
氏名黙秘:2007/05/21(月) 16:48:09 ID:???
329 :
氏名黙秘:2007/05/21(月) 16:53:13 ID:???
330 :
326:2007/05/21(月) 21:59:45 ID:bD/Y3Fkp
他のスレで聞きます。。
331 :
氏名黙秘:2007/05/21(月) 22:08:20 ID:???
>>328 そんなこといわずにここで教えてやってくれよ
ただでさえ、人手が足りないんだから
332 :
氏名黙秘:2007/05/21(月) 22:18:22 ID:???
>>326 1 Aに対する麻薬輸入罪の成否…抽象的事実の錯誤
2 Bに対する盗品保管罪の成否…薬物事犯における故意の内容
ともに判例がある。注意点としては、論点のみを論じるのではなく、
事例問題だから刑法答案のフォーマットに従うこと。
333 :
氏名黙秘:2007/05/21(月) 22:20:50 ID:???
>>325 結果の二重評価ということの意味を再考してみてはどうか?
334 :
氏名黙秘:2007/05/21(月) 23:04:14 ID:???
刑法勉強仲間との会話
A「昨日、何やった?」
B「昨日は、強盗殺人をやった。思ったより、手こずったよ。強盗殺人って難しいね」
A「ヘー」
B「今日は、気分を変えて、放火をしようと思う」
A「大変だけど、頑張ってね」
知らない人が聞いたらなんて思うだろう。
共謀罪ができたら、これも逮捕されるのかな。
335 :
氏名黙秘:2007/05/22(火) 00:19:09 ID:???
前田
「裁判官の方に『刑法は』って聞くとあまり勉強していない。それでも実際に
なんとかなっちゃう(笑)。実務家は刑訴が一番やりやすいといいますね。
その次は刑法各論なんですよ。刑法総論は一番嫌うんですね。逆にいうと、
本音では一番要らない、役に立たないと思っているんです。
ところが、大学で刑法を勉強して試験を受けるとき、みんなの頭の中には
総論があって、次に各論に行ったほうが規範が定立されて、それで当てはめて
論理的に演繹していけば答えが簡単に出てくると思っているんですね。
逆なんですよ。具体的な事案の結論を出す力が法律家としての力だから。」
336 :
氏名黙秘:2007/05/22(火) 00:30:18 ID:???
>>335 これ、深い意味がありそうですねえ。
自分は刑法は理屈とおもっていたんですがねえ。
337 :
氏名黙秘:2007/05/22(火) 01:03:10 ID:???
>>336 深い意味も何も当たり前のことだと思うが。
338 :
氏名黙秘:2007/05/22(火) 01:19:06 ID:???
>>337 336です。
「大学で刑法を勉強して試験を受けるとき、みんなの頭の中には 総論があって、次に各論に行ったほうが規範が定立されて、それで当てはめて 論理的に演繹していけば答えが簡単に出てくると思っているんですね。 」
自分は、まさにこう考えています。
この枠組みの中で妥当な結論をとるため説を選択し、自分の結論が正当である旨論証しています。
前田先生はこれを「逆なんですよ。」とおっしゃいます。
いくら採りたい結論があっても、理屈、説からの制約がある以上、限界があるのではないでしょうか?
「逆なんですよ。」とは、どういう意味でしょうか?
教えて下さい。お願いします。
339 :
氏名黙秘:2007/05/22(火) 01:36:50 ID:???
>>338 はじめに理論ありきじゃなく、結論ありきだってことだろ?
法律は現実の紛争を解決するために生まれたんだよ。刑法の場合は保護法益を守るためか。
340 :
氏名黙秘:2007/05/22(火) 01:46:15 ID:???
>>339 お答えありがとうございます。
336です。
理屈、説からの制約がある以上、あてはめ、事実に対する評価を工夫して妥当な結論を導くべきだということでしょうか?
自分(336)は何がわかっていないと思われますか?
お願いします。
341 :
氏名黙秘:2007/05/22(火) 01:58:02 ID:???
結論から入っていって,その結論が理論的に正当化されるかを検討していく。
理論的に正当化されないとの判断に至った場合,初めて他の結論を考える。
これが「理論先にありきではない」という意味。
342 :
氏名黙秘:2007/05/22(火) 02:14:42 ID:???
>>341 ありがとうございます。
自分には、高いレベルの考え方と思えます。
じっくり考え、過去問をとくときに使ってみたいと思います。
参考になりました。本当にありがとうございます。
343 :
氏名黙秘:2007/05/22(火) 15:55:55 ID:???
山口総論と、西田各論って組み合わせはどうでしょうか?
また、総論は山口西田に行く前に総研で2元論をやっておいた方がいいですか?
344 :
氏名黙秘:2007/05/22(火) 19:39:06 ID:???
>>343 山口各論が嫌な理由はなに?山口各論はよくできてると思うよ。構成要件ごとに詳しいから。
両方持ってるけど、山口のほうが使いやすい。西田先生のほうが読みやすいけど。
あと二元論知らないなら総研くらい読んだほうがいいよ。一応実務的通説的なものではあるし。
少なくとも、行為無無価値を考慮することはあるから、厳格な結果無価値でないことだけは確かだし。
345 :
氏名黙秘:2007/05/22(火) 19:41:15 ID:???
大谷先生の基本書、「刑法講義総論」(厚い方)か「刑法総論」(薄い方)か迷っています。後者は論点漏れとかたくさんあるんでしょうか?
346 :
氏名黙秘:2007/05/22(火) 19:47:01 ID:???
>>346 厚いほうと薄いほうで薄いほうを選ぶ人間は法曹不適格
347 :
氏名黙秘:2007/05/22(火) 20:06:02 ID:???
薄いほうで問題ない
今年の新試見てみればわかる
348 :
氏名黙秘:2007/05/22(火) 20:29:29 ID:???
大谷選ぶくらいなら大塚でよくない?
349 :
氏名黙秘:2007/05/22(火) 20:35:51 ID:???
えんしゅう本とかスタンとか、一般的な問題集の答案と一番親和性があるのは?
350 :
氏名黙秘:2007/05/22(火) 20:44:58 ID:???
>>344 各論は西田先生がかなり評判がいいので…。
ただ、やはり総論各論揃ってた方がやりやすそうなので、山口各論がいいなら、両方山口でいきます。
総研で二元論を知ってから山口を読み込んで、あとは演習を繰り返す、という勉強にしようと思います。
351 :
氏名黙秘:2007/05/22(火) 22:18:52 ID:???
352 :
氏名黙秘:2007/05/23(水) 00:18:49 ID:???
>>350 結果無価値でいくなら大塚入門でも大丈夫だよ。
大塚入門+山口2冊とかで。大塚入門は行為無価値をわかりやすく総論各論まとめてる。
353 :
氏名黙秘:2007/05/23(水) 00:30:54 ID:???
>>352 >大塚入門
あれ古くない?
法定刑の変更に対応できてないし、
自分で修正すると、し忘れが怖いからな。
354 :
氏名黙秘:2007/05/23(水) 00:32:40 ID:???
大塚弟子の佐久間がアップデートすべきなんだよな
概説も入門も
355 :
氏名黙秘:2007/05/23(水) 00:34:07 ID:???
今年も刑法改正だぜ。また、改訂だー
刑法も、神田会社法状態になりつつあるな。
356 :
氏名黙秘:2007/05/23(水) 00:46:37 ID:???
>>353 し忘れても、別にあんま関係ないだろう
というか本文に条文が出てきたら六法見るだろう普通
357 :
氏名黙秘:2007/05/23(水) 01:42:37 ID:???
前田先生は、客観的帰属論になられたのですか?
狭義の相当性の三要素がナツカシス
358 :
氏名黙秘:2007/05/23(水) 02:03:03 ID:???
>>357 3要件を維持したまま名前が客観的帰属論になりました
359 :
氏名黙秘:2007/05/23(水) 04:43:05 ID:???
>>342 深い考えも何もないよ。
ただ、「このケースは処罰したい、このケースは処罰しなくてよい」という結論
、しかも「国民の共感・処罰感情」というもっともらしい「強い武器」を掲げて
素人には複雑だが法律家には最低限理屈になっていると思われる理屈をつけると
いうことだよ。
360 :
氏名黙秘:2007/05/23(水) 04:51:59 ID:???
それが実務で求められてるものだしなw
361 :
氏名黙秘:2007/05/23(水) 05:34:38 ID:???
新司の問題を見る限り刑事系は事実認定だけやっときゃいいって気がします。
そこで
刑事事実認定重要判決50選ってどうですか?
他に刑事系の事実認定本でお勧めありますか?
362 :
氏名黙秘:2007/05/23(水) 06:00:55 ID:???
よくもそこまで短絡的な思考に陥れるね・・
詐欺と恐喝の関係だとか、
共犯関係の離脱とか、
ありきたりの論点だがともに本問の特殊性が多分にある問題
結論だけ覚えていてはいい評価は得られない良問だったが、それも見抜けなかったのか?
バカの予備校講師が最底辺合格を想定してアホな解説するから、その毒が蔓延し始めてるな…
嘆かわしい
363 :
氏名黙秘:2007/05/23(水) 21:46:46 ID:???
総論は総研で余裕だろ。
井田の理論構造はおもしろかったが、
試験上は不要だった。
364 :
氏名黙秘:2007/05/23(水) 22:08:14 ID:???
旧試験のような競争試験ならまだしも10パーセントを越える試験であれば合格最低点
を狙えば十分だろ。
司法試験に過剰な幻想を抱く必要はあるまい。
365 :
氏名黙秘:2007/05/24(木) 01:35:47 ID:/MDR+hAm
川端先生の教科書はどうですか?
366 :
氏名黙秘:2007/05/24(木) 01:56:26 ID:???
知らんけど多分抜けないと思う
367 :
氏名黙秘:2007/05/24(木) 06:41:11 ID:???
川端タンハアハア・・・
(*´Д`)
368 :
氏名黙秘:2007/05/24(木) 08:32:02 ID:???
>>366 ・バカにもわかるように平易に書かれている
・主観説に対する批判が丁寧
・そのため理由付けが1行じゃなく長いので論証を作るのが大変
・結果無価値の最新の議論についていけていない
369 :
氏名黙秘:2007/05/24(木) 17:38:05 ID:???
国民の処罰感情重視ってのは悪くすると感情刑法になる。
大昔に王様が、「おまえの面は気に食わん。よって地下牢に30年!」って言っていた時代と同じだ。
主権者が王様(日本なら天皇や将軍か)から国民に摩り替わっただけで、やる事は同じ。
370 :
氏名黙秘:2007/05/24(木) 17:45:20 ID:???
だから立法で事前に規制する
371 :
氏名黙秘:2007/05/24(木) 17:46:56 ID:???
「科学性のない刑法学は盲目であるが、人間性を見失った刑法学は空虚である」
372 :
氏名黙秘:2007/05/24(木) 23:34:29 ID:/MDR+hAm
総研ってなに?
373 :
氏名黙秘:2007/05/24(木) 23:35:50 ID:???
半年ROMれ
374 :
氏名黙秘:2007/05/24(木) 23:53:33 ID:???
375 :
氏名黙秘:2007/05/25(金) 00:19:17 ID:???
全然抜けないぞ
376 :
氏名黙秘:2007/05/25(金) 07:17:19 ID:9LCyttP7
山口青本って紳士に対応できた?
377 :
氏名黙秘:2007/05/25(金) 13:44:19 ID:???
378 :
氏名黙秘:2007/05/25(金) 13:48:44 ID:???
379 :
氏名黙秘:2007/05/25(金) 14:16:54 ID:???
> 自首の直前、佐賀県警本部に水谷さんから
> 「覚せい剤を使ったと相談を受け、自首を勧めた。
> そのうち行くかもしれない」と連絡があったという。
これでもか?
380 :
氏名黙秘:2007/05/25(金) 14:20:37 ID:???
水谷氏を被疑者の補助者と考えれば
自首といえなくもないだろう
381 :
氏名黙秘:2007/05/25(金) 14:27:30 ID:???
、「犯罪事実が全く捜査機関に発覚していない場合」および「犯罪事実は発覚しているが、その犯人が誰であるか全く発覚していない場合」に自首が成立するとされている(昭和24年5月14日最高裁判決)
382 :
氏名黙秘:2007/05/25(金) 14:57:53 ID:???
初学者です。刑法各論の勉強をしようと考えてます。
西田先生・山口先生・前田先生・松宮先生の本の中ではどれがおすすめなんでしょうか?
前田先生と松宮先生は2色刷りなのでみやすそうかな?と思いました。
山口先生の各論はむずかしいとのことですが、本当でしょうか?
383 :
氏名黙秘:2007/05/25(金) 15:09:27 ID:???
>>382 定評があるのは西田各論でしょ
んで考え方は似てるけどもっと煮詰めたのが山口
学説パズルを解きたければ前田
切り口を変えたいなら松宮
結果無価値でいくなら平野龍一「刑法概説」を薦める
ひまな時間に読んでみるといい
384 :
氏名黙秘:2007/05/25(金) 18:09:56 ID:???
385 :
氏名黙秘:2007/05/25(金) 22:30:07 ID:???
386 :
氏名黙秘:2007/05/25(金) 23:35:59 ID:bPXIqEm0
大谷の薄いので全然足りると思うんだけど、なんでみんな厚い方使うのかな・・・。
387 :
氏名黙秘:2007/05/25(金) 23:36:29 ID:???
>>382はどうしてはじめから行為無価値はいっさい選択肢に入っていないんだろう
388 :
氏名黙秘:2007/05/25(金) 23:40:08 ID:3lNxhlNJ
行為無価値の人でも、山口つかっても大丈夫ですよね?
389 :
氏名黙秘:2007/05/25(金) 23:42:43 ID:???
素直に大谷とか団藤とか大塚とか買えばいいのに
390 :
氏名黙秘:2007/05/25(金) 23:47:07 ID:???
団藤はさすがに無理だろ。
大塚で戦え。
391 :
氏名黙秘:2007/05/26(土) 00:05:29 ID:???
大塚は不法領得の意思を認めないんだろ。
領得罪どうすんの?
392 :
氏名黙秘:2007/05/26(土) 00:36:18 ID:???
団藤は別に各論でも無理ってことはないと思うぞ
393 :
氏名黙秘:2007/05/26(土) 00:41:00 ID:???
つーか、大塚はともかく団藤説でしっかりと書いてある答案は落とせないんじゃないのかな?
学者どもって権威主義者じゃないのか?
394 :
氏名黙秘:2007/05/26(土) 01:15:04 ID:???
>>382 西田がよみやすい、辞書に山口って感じかな。
わざわざ各論で京大関係をつかう利点はないと思う。総論は私が行為無価値で書いてるので松宮とかまで読んだことないのでわかりません。
395 :
氏名黙秘:2007/05/26(土) 01:19:21 ID:???
>>388 大丈夫。
きちんと行為無価値理解してれば、各論で食い合わせが悪いところは読んでればわかるはず。わからないのは自分で考えてないから。
と一応はいえる。
しかし、たかが1/8科目の刑法にそこまで時間かけれないし、怖いなら大谷や佐久間でもついでに買って、補完したほうが良いかもね。
まあ総論と各論で明らかにリンクしてるのって名誉毀損の真実性の錯誤と厳格責任説くらいだと思うから大丈夫だ。
396 :
382:2007/05/26(土) 02:52:42 ID:???
みなさん、いろいろ教えてくださってありがとうございます。
本当に感謝しております。
本はたまたまジュンく堂でばーんとおいていたのを聞いてみました。
団藤先生や大塚先生、大谷先生、藤木先生の本も考えてます。
ただ頭が悪いので一冊を何回も読もうかと考えてます。
397 :
氏名黙秘:2007/05/26(土) 03:23:53 ID:???
行為無価値で
団藤ー大塚ラインなら、とりあえず法改正の部分を佐久間で補訂しつつ
団藤、大塚を読み込んだ後に(佐久間を)流せば良い
藤木なら、板倉か伊藤連載でそれをやれば良い
そういうのをやる気が無いのなら大谷使えば良い
398 :
霞ヶ浦:2007/05/26(土) 05:00:04 ID:C0i4ZdA5
>>396,397
藤木?
藤木の生講義を聴いた世代だけど
藤木は少数説が多くて(可罰的違法性、新新過失論など)
とても使えないと思うが。
共犯論も弱いしな。
399 :
氏名黙秘:2007/05/26(土) 05:02:20 ID:???
ちょっ、藤木博士がご存命の時ですかっ…
400 :
氏名黙秘:2007/05/26(土) 05:07:06 ID:???
401 :
霞ヶ浦:2007/05/26(土) 05:12:06 ID:C0i4ZdA5
>>399・400
昭和50年
402 :
氏名黙秘:2007/05/26(土) 05:25:11 ID:???
それはなんと羨ましい…
霞が浦氏はハンドルから察するに土浦一高あたりの優秀なお方だったのですね…
403 :
氏名黙秘:2007/05/26(土) 15:17:13 ID:???
404 :
氏名黙秘:2007/05/26(土) 15:39:25 ID:???
405 :
氏名黙秘:2007/05/26(土) 17:31:48 ID:hct8DNBw
薄い方で十分じゃないかな?
406 :
氏名黙秘:2007/05/26(土) 17:46:45 ID:???
そうかな?
407 :
氏名黙秘:2007/05/26(土) 18:47:41 ID:???
用途によるとしか言いようがないだろ。
408 :
氏名黙秘:2007/05/26(土) 18:52:09 ID:???
用途は司法試験対策
409 :
氏名黙秘:2007/05/26(土) 19:05:31 ID:???
■欧米の常識 vs 日本の非常識■
1)派遣労働者が受け取る賃金は必ず正規以上と法定 vs 正規の半分以下
2)派遣労働が2年超だと直接雇用義務 vs 期限撤廃して無期限派遣
3)派遣のピンハネ率は10%未満と法定 vs ピンハネ率は自由、平均40%以上
4)企業が支払う総額はガラス張り vs けっして派遣労働者に教えないブラックボックス
5)派遣労働者の巨大全国組合がある vs 何も無い
6)派遣労働は事業拡大時などにのみ使うと法定 vs 正社員をクビにしてどんどん派遣に置き換えてよい
厚生労働省「労働者派遣事業の平成16年度事業報告の集計結果について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/01/h0113-3.html ■平成16年度ピンハネ率
派遣料金 派遣賃金 ピンハネ率
一般労働者派遣事業 15,958円 11,405円 28.5%
特定労働者派遣事業 25,628円 15,997円 37.6%
(派遣先⇒派遣元) (派遣元⇒労働者) (1-賃金/料金)
※賃金は8時間換算
ミミ彡  ゚̄ ̄' 〈 ゚̄ ̄ .|ミミ彡 米国派遣業のビンハネは、10%上限。
日本派遣業のビンハネは、青天井。
日本人の奴隷売買も解禁
規制緩和の成果だな。
410 :
氏名黙秘:2007/05/26(土) 20:08:07 ID:???
そもそも労働者自体が自分で自分を奴隷に売った存在なんだから人間ではないのさ
411 :
氏名黙秘:2007/05/26(土) 20:10:54 ID:???
労働法の分野なんだろうけど
労働法やっている人は憲法学者以上に権力側から敵視されるね。
412 :
氏名黙秘:2007/05/26(土) 22:02:39 ID:hct8DNBw
>>409-411 労働法のスレに行ってください。
大谷の薄い方で足りるかの話だけど、自分も迷ってる。
本屋で見比べてみたんだけど、司法試験では薄い方でもいけるんじゃないかな。
薄いのを何度も読む方が体系も頭に入りやすいと思うし。
総研でも足りるという話が出てきてるくらいだしね。
致命的にこれが足りないよっていうのがあったら知りたいなぁ。
413 :
氏名黙秘:2007/05/26(土) 22:03:58 ID:???
短答は全然足りません
414 :
氏名黙秘:2007/05/26(土) 22:39:14 ID:???
大谷の薄いほうなんて、理由づけが全然ない。
それで納得できる単細胞なら問題ないでしょ。
415 :
氏名黙秘:2007/05/26(土) 23:10:46 ID:hct8DNBw
理由付けはちゃんと書いてあるよ。基本的に、厚い方の脚注部分を全部抜いただけ。
416 :
氏名黙秘:2007/05/26(土) 23:24:10 ID:???
せっかくリニューアルして色刷りに金使ったのに
売れないと企画した人間はどうなるんだろ?
417 :
氏名黙秘:2007/05/26(土) 23:39:14 ID:???
新試験受けるなら基本書不要。
国語力あれば無勉ておk
418 :
氏名黙秘:2007/05/27(日) 00:10:34 ID:???
出来が悪かったからと言って八つ当たりイクナイ
旧試の連中はみんな厚い方で勉強していた。
新出身は基本的知識すらないと笑われたくないから、俺は厚い方を使っている。
脚注には当該論点と百選判例との関連が書いてある事が多いから、ちゃんと勉強するなら落とせない。
419 :
氏名黙秘:2007/05/27(日) 01:21:26 ID:???
>>418 なるほど・・・。厚い方も買おうかな。薄い方と判例集(大谷先生編集の判例講義シリーズ)にしようかと思っていたんですが、不安になってきた。
420 :
氏名黙秘:2007/05/27(日) 16:21:01 ID:???
厚い方じゃなきゃ駄目
421 :
氏名黙秘:2007/05/27(日) 16:24:37 ID:???
これで「なるほど」と納得したらしたで凄いな
422 :
丸の内:2007/05/27(日) 16:51:28 ID:kUJD64Q0
大谷説の人は『刑法総論の重要問題』読まれたら?
前田批判で溢れていて面白いですよ。
423 :
氏名黙秘:2007/05/27(日) 18:54:20 ID:???
厚い方じゃなきゃダメっていう人は、択一も論文もすべて1冊で済ませたいから?
体系はざっくり骨太に薄い方でおさえて、なぜ争いがあるかは刑法総論の思考方法
でおさえればいいんじゃないの?そのほうが独りよがりになりすぎずにいいと思う
けど。それでも厚い方じゃないとダメっていう理由ってあるの?
424 :
423:2007/05/27(日) 18:56:40 ID:???
周り見てると、大谷の厚い方やってる人も結構いるけど、大谷説自体きちん
と理解してない人が大半だよね。分厚い本に埋もれちゃってるというか。
骨格作るのが先だと思いますよ。
418さんも旧試験組に対抗意識燃やすより重要なことがあるんじゃないかな。
薄い方でやったからバカってことにはならないでしょ。厚い方を不十分に
理解している人よりはよっぽど理路整然と語れると思いますよ。
425 :
氏名黙秘:2007/05/27(日) 19:07:47 ID:???
通読用:小林充「刑法」
論文用:前田雅英「ケースブック刑法」
短答用:前田雅英「最新重要判例250」
でいいんじゃね?旧なら×だが,新なら事案分析・あてはめが命だからな。
426 :
氏名黙秘:2007/05/27(日) 19:27:01 ID:???
通読用が小林?
427 :
氏名黙秘:2007/05/27(日) 19:28:09 ID:???
>>425 なぜ小林充なのかがよくわからんw行為無価値なら大塚刑法入門でもいいのに。
前田使うんなら弟子の木村光江じゃないのか?
428 :
氏名黙秘:2007/05/27(日) 21:11:31 ID:???
>>425 それは合格者が試験をふりかえってこの程度の知識で足りたなっていう
後付のセレクトでしかないよね
実際に試験で問われる知識はそれほど多くないけれども
それを自由に使えるためには無駄な知識を習得する必要があるわけだし
429 :
氏名黙秘:2007/05/27(日) 21:37:29 ID:???
井田の総論理論構造とケーススタディ、論点講義各論がよい。
430 :
氏名黙秘:2007/05/27(日) 21:53:28 ID:???
論点講義各論は文書偽造のところがわけわかめ
431 :
氏名黙秘:2007/05/27(日) 22:29:20 ID:???
改訂された刑法各論の論点講義ってなにか補充された論点あるの?
432 :
氏名黙秘:2007/05/28(月) 10:47:27 ID:???
おれも知りたい
433 :
氏名黙秘:2007/05/28(月) 14:07:06 ID:???
Sの総論・各論ってどう?
知識補充用に検討してるんだけど…。
434 :
氏名黙秘:2007/05/28(月) 21:21:00 ID:???
司法協会の新刊案内のページ、やっと更新したな。
新刊が出たらさっさと替えりゃいいのにさ。
435 :
氏名黙秘:2007/05/29(火) 00:26:06 ID:???
井田先生の理論構造って教科書おもしろいね。ロー入試終わったら買お。
436 :
丸の内:2007/05/29(火) 03:47:43 ID:7AZrdjv9
刑法の効果的な勉強の仕方。
@大谷本(厚い方)をひととおり読む
A脚注に引用されている主要な学説・当該頁をたよりに
他説の当該頁のみ読む
B行為無価値か結果無価値かを態度決定する
C行為無価値の人は大谷本をさらに深く読み込む
井田・理論構造を参考書に使う
D結果無価値の人は、まず前田を読む
次に山口を読んで完成
E択一各論用に前田・各論を読む
437 :
氏名黙秘:2007/05/29(火) 12:01:37 ID:???
それじゃあ大谷説にしろって言ってるようなものじゃないか・・・
今年の新司の問題を見る限りだと、
誰でもいいから行為無価値の本を一冊決めて、
司法協会のテキストで判例を補充するのがスタンダードなんじゃないかと思う。
ぶっちゃけ、試験対策に絞るのなら、あえて結果無価値にする理由はない。
438 :
氏名黙秘:2007/05/29(火) 21:07:55 ID:???
新司の傾向からすると
川端刑法がオススメだと思うけどな
結果無価値論内部の理論問題は出題されにくそうだし
439 :
氏名黙秘:2007/05/29(火) 21:11:18 ID:???
440 :
氏名黙秘:2007/05/29(火) 21:19:06 ID:qecDdHme
今日の生協で雑誌棚に刑法の基本コンメンタールが入荷してましたけど、
これって使えますか?
著者陣を見たところ、結果無価値・行為無価値がいっしょくただし、
分量の点も気になるのですけど、
端書には、自信満々に司法試験に十分とか書いてあります。
私は、行為無価値で行こうと思っていて
法科大学院入試に使える書籍を探しているのですけど、
これを使ってしまっても差し支えないでしょうか。
441 :
氏名黙秘:2007/05/29(火) 21:20:59 ID:???
>>440 基本法コンメンタールは調べものに使えると思うよ
学習コンメンタール刑法はちょっと期待はずれだけど
442 :
丸の内:2007/05/29(火) 22:16:02 ID:7AZrdjv9
>>439
井田先生の『理論構造』は基本書というより論点ものです。
結果無価値陣営の山口先生の『問題探究』に相当します。
本人が「これまでの研究の総決算」と自負するとおり
内容はかなり高度です。
結果無価値に対する誤解・偏見がないところに好感がもてます。
大谷説の人は共犯論は井田本で補うのがいいでしょう。
緊急避難論はかなり難解なので無視して結構です。
443 :
氏名黙秘:2007/05/29(火) 22:18:44 ID:???
>>442 司法試験対策としてはオーバースペックでは?
444 :
氏名黙秘:2007/05/29(火) 22:19:00 ID:???
>>439 試験には必要ない
趣味で読むぶんにはいい
445 :
氏名黙秘:2007/05/29(火) 22:19:06 ID:???
>>442 井田、山口、佐伯センセの理論刑法学の最前線は
ドイツの理論刑法の最前線といえるんでしょうか?
446 :
氏名黙秘:2007/05/29(火) 22:20:36 ID:???
>>445 あんた研究者志望?
試験には不要だけどね
447 :
氏名黙秘:2007/05/29(火) 22:21:26 ID:???
448 :
氏名黙秘:2007/05/29(火) 22:23:21 ID:???
>>436 うちの大学の先生には大谷の薄い方でも十分だと言われたのですが、それは間違いですか?
449 :
氏名黙秘:2007/05/29(火) 22:25:29 ID:???
基本書は調べ物用に使うから厚い方がいいと思う。
刑法なんかどうせ試験問題に当たらんと身に付かんよ。
450 :
氏名黙秘:2007/05/29(火) 22:26:51 ID:???
大谷と言ったら普通厚い方のことを指すだろ
451 :
氏名黙秘:2007/05/29(火) 22:27:03 ID:???
司法試験って最難関の法律試験だったんじゃないのか?
それなのに厚いほうと薄いほうでは薄いほうで十分って・・
試験に合格すればそれでいいのか?
合格したらもう刑法総論の基本書なんて見ないんだから厚いほう読めよ
452 :
氏名黙秘:2007/05/29(火) 22:36:09 ID:???
↑
この板もこういうアホが出入りするようになったんだね
453 :
氏名黙秘:2007/05/29(火) 22:39:39 ID:???
>>452 厚いほうを読んだことが自信につながるんだよ
454 :
丸の内:2007/05/29(火) 22:52:00 ID:7AZrdjv9
>>445
井田先生はヒルシュのもとに留学した経験があり
ドイツ語で論文を書いてドイツの雑誌に発表したりしています。
山口先生と佐伯先生はあまりドイツ刑法に対する知識を
ひけらかしたりしませんね。
松宮先生の本はコンパクトですがドイツ刑法に対する深い造詣が窺えます。
本格的に勉強したいならイェシェックかロクシンの邦訳がお薦めです。
ちょっと値段が張りますけど。
455 :
氏名黙秘:2007/05/29(火) 22:56:34 ID:???
大谷の総論なんて厚いほうの
第1編 刑法の基礎(刑法と刑法学;近代刑法学の歴史;刑法理論 ほか);
第3編 刑罰と保安処分
を除けば薄いほうとページ数ほとんど変わらなかったりするんだよね
つまり
第2編 犯罪(犯罪論;構成要件;犯罪成立阻却事由 ほか)
だけを取り出して脚注を外したのが薄いほう
勉強に使うには薄いほうで十分です
456 :
氏名黙秘:2007/05/29(火) 23:03:56 ID:???
ほう
457 :
氏名黙秘:2007/05/29(火) 23:06:39 ID:???
厚い方を買って鉛筆でバッテンでも付ければ良いんじゃない?カッターで切っても良い。
薄いの買って書き加えるより楽でしょ。
458 :
氏名黙秘:2007/05/29(火) 23:10:02 ID:???
調べ物だと脚注を使うことはよくある。判例とかも注にあったりするし。
あえて薄い方を使う理由がよく分からん。
459 :
氏名黙秘:2007/05/29(火) 23:14:17 ID:???
大は小をかねる
が
大谷で大をまかなうのもどうかと思う
そもそも新司法試験の刑法の問題で大は必要ない気もする
460 :
氏名黙秘:2007/05/29(火) 23:17:37 ID:???
通読の必要はないだろうが脚注がないと調べ物に不便でしょ。
461 :
氏名黙秘:2007/05/29(火) 23:18:33 ID:???
そこで団藤ですよ
462 :
氏名黙秘:2007/05/29(火) 23:18:55 ID:???
小を使ってると
これで足りるのかって不安感がずっと残るだろ
おとなしく大買って読め
463 :
氏名黙秘:2007/05/29(火) 23:26:20 ID:???
調べ物するほど大谷を使う奴は少ない
464 :
氏名黙秘:2007/05/29(火) 23:31:46 ID:???
>>461 あれはたしかに脚注も豊富だし、内容も十分だと思うが・・・
だが・・・しかし・・・
465 :
氏名黙秘:2007/05/29(火) 23:37:05 ID:???
今の時代、本当に団藤をメインにしている人いるの?
466 :
氏名黙秘:2007/05/29(火) 23:38:00 ID:???
いません
467 :
氏名黙秘:2007/05/29(火) 23:41:57 ID:???
>>465 ちょっとまて、
俺を忘れてもらっちゃ困る
あれこそ最高の体系書じゃないか
468 :
氏名黙秘:2007/05/29(火) 23:45:13 ID:???
刑訴で田宮を使ってるようなもんか?
469 :
氏名黙秘:2007/05/29(火) 23:49:56 ID:???
>>468 田宮はまだ使える。
改正部分の補完をどうするのかってのが悩みだけど。。。
470 :
氏名黙秘:2007/05/29(火) 23:49:58 ID:???
田宮よりもっと古いでしょ。
471 :
467:2007/05/29(火) 23:51:23 ID:e91uI9pW
実際俺は刑訴も田宮だぞw
団藤を基本に据えて、場合によっては司法協会で新しい判例の考え方を補えば、
それで十二分だと俺は思うんだけどな。
472 :
氏名黙秘:2007/05/29(火) 23:51:34 ID:???
田宮もそろそろ賞味期限来てると思う。
公判前整理はもちろん通信傍受法とか遮蔽措置とかも対応してないし。
473 :
氏名黙秘:2007/05/29(火) 23:57:11 ID:???
団藤も田宮も賞味期限切れてるよ
基本書選ぶ時、誰も勧めないでしょ?
474 :
氏名黙秘:2007/05/29(火) 23:59:15 ID:???
総論は総研で基本的に問題ないでしょ。
共犯とか薄いところを大谷本で補う。
俺は藤木も使ってるけどね。
475 :
467:2007/05/30(水) 00:02:26 ID:???
うちの大学の教員はこぞって団藤や田宮を勧めるんだがどういうことなんだろうw
476 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 00:04:56 ID:???
でもさ、刑法の弾道、刑訴の田宮以上の本って、
それぞれの分野ではたして存在するのだろうか?
両者が共に最高の本であることは認めざるを得ないと思う。
一度触れてしまったら、そうそう簡単に大谷とか田口に移行できるものではないだろ。
477 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 00:05:51 ID:???
田宮使っている人は改正法はどう対応しているの?
情報の一元化しないと各種の試験前はキツイでしょう?
478 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 00:08:13 ID:???
田宮は知らんが、刑法は団藤を使っている俺は、
新しい判例を徹底的に書き込みしてる。
479 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 00:08:28 ID:???
弾道じゃ共犯に対応できんでしょ。共犯は試験に必ず出る。
480 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 00:10:51 ID:???
>>476 田口は知らんが、大谷には移行できるでしょ?
481 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 00:12:49 ID:???
むしろ田口こそ何も考えずに割り切って移行できます
482 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 00:14:47 ID:???
>>480 団藤と大谷じゃ文章に雲泥の差があるからな
483 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 00:16:10 ID:???
結局、大谷の厚い方で問題ないという結論に達しましたね
484 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 00:18:20 ID:???
田宮系の後継者はいないよね。
485 :
467:2007/05/30(水) 00:19:28 ID:???
>>483 大谷の文章は詰まらなすぎて正直読めないんだけど・・・
みんなあれを精読してるのか?
486 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 00:20:07 ID:???
能勢は誰の弟子だっけ?
487 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 00:20:45 ID:???
大谷読みやすいじゃん。難解な表現は少ない。答案にそのまま使える。
面白いかと言われたらそうでもないけど。
488 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 00:23:27 ID:???
489 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 00:23:46 ID:???
>>487 その点団藤は正反対だよな。
文章は素晴らしいんだけど、全体的に抽象的で、答案にそのまま使える表現は少ない。
団藤も読みやすいっちゃ読みやすいんだけどね、あれを理解するとなると全然話が違うし。
大谷は受験生を意識した書き方をしているから、自然と理解もしやすい。
490 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 00:24:27 ID:???
川端読んでみ
バカにもわかるようにかみくだいて説明してくれてるから
491 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 00:26:01 ID:???
川端は何であんま学生に使われてないの?
もっと使われてもいいはず
492 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 00:26:08 ID:???
明治で終わりたくない
493 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 00:27:16 ID:???
>>491 理由付けが長すぎるからそのままだと答案に使えない
二元的厳格責任説(故意不法の阻却を認める)に違和感がある
494 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 00:27:17 ID:???
495 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 00:30:20 ID:???
496 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 00:30:46 ID:???
たとえば、大谷をふだん読んでいる人は、大谷説を完璧にマスターしているのか?
真に理解しようとするなら、弾道も大谷もそれほど違いはないような気がするけど。
仮に、大谷の読みやすい文章をそのまま覚えて、それだけで大谷説を理解していると思っているのなら、
場合によってはそれはまた違うんじゃないかなぁと・・・
497 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 00:32:40 ID:???
498 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 00:32:43 ID:???
平野(民法)は読んでいて面白いな。
マニアックすぎるが。
499 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 00:33:29 ID:???
大谷刑法を使ってる人は刑法を愛していないよな
これだけは言える
500 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 00:34:25 ID:???
>>489 けっこう同意
でも、色んな本に手を出すよりは、
ズバッと弾道、平野を読む方がいいと思う。
501 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 00:34:52 ID:???
二元的厳格責任論の時点で川端は使えない。厳格責任論の大谷もな。
川端は一故意説でさらに死亡フラグ。
てか川端は違法論の時点で死亡フラグかな?w
502 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 00:35:45 ID:???
そこで大塚ですね
503 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 00:36:51 ID:???
504 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 00:37:47 ID:n4EMY57k
505 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 00:38:08 ID:???
>>502 一故意説だし、複合形態説、65条論少数説。
厳しいだろ。
506 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 00:39:05 ID:???
さらに厳格故意説。。。
507 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 00:39:21 ID:???
前田刑法を使ってる人も刑法を愛していないよな
これだけは言える
508 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 00:39:48 ID:???
>>502 大塚は厳格故意説+一故意説、同じく死亡。
違法も正当な2元的行為無価値の系譜でかないから1元論チックで理論破綻。
509 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 00:41:06 ID:???
大谷は疑似予備校本だからいいんだよ。
井田なんかはおもしろいが、答案にはあまり使えない。
510 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 00:41:26 ID:???
もう総研でいいです・・・総論は
511 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 00:42:42 ID:???
団藤・平野を愛読している人は、少なくとも刑法が好きなんだろうな
愛しているかどうかは分からんが
512 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 00:43:17 ID:???
田宮は刑訴の要の証拠法と捜査権の濫用を抑制するべきという思考方法がまだまだ使えるから大丈夫だと思うけどな。
伝聞証拠が禁止される理由(伝言ゲームの危険性ではないこと)は結構わかりやすく書いてあるよ。
513 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 00:43:55 ID:???
急がば回れか…
514 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 00:44:04 ID:???
山口には一目置いていたが、実は実行行為肯定説だったんだ的発言と支配領域説の破棄、遡及禁止の形骸化にはしらけた。
515 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 00:44:04 ID:???
大谷に対する評価を見ていると、どれも似てるんだよな。
良い意味で予備校本的なんだ・・・って。
516 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 00:45:30 ID:???
>>512 どちらにしろ、田宮は1冊目の本ではないな、もはや。
517 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 00:45:44 ID:???
>>513 団藤は全然回ってないと思う
理解するのは難しいが、あれこそ行為無価値の本丸だろ
518 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 00:46:43 ID:???
>>512 憲法に一番親近性があるよね。田宮好きだわ。
519 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 00:48:08 ID:???
>>517 そうだね
回ってはいないね
訂正します
520 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 00:49:56 ID:???
田宮も団藤もこれから勉強する人に勧める本ではない
521 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 00:50:03 ID:???
今どきは、結果無価値と行為無価値の対立を念頭に置きつつ
客観的に学説・判例の現状を分析するのが本流の勉強法じゃないか?
そうすれば議論のポイントもつかめるし。弾道だけだと少し偏るような。
522 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 00:50:48 ID:???
予備校本は大塚説の修正説ばかりだろ。
デバイス系が辛うじて大谷説も乗せているだけで。
大谷が疑似予備校本何ていってる奴は読んでないのが丸分かりだろ。
523 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 00:53:15 ID:???
団藤と福田
総論は最強。各論は大塚・・・orz
524 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 00:54:46 ID:???
>>522 おまえさんの一行目には同意するが、
大谷を予備校本にたとえるってのはそういう意味じゃないと思うぞ
文章の書き方がそうだってことでしょ。段落や項目の分け方etc..
とくにこの春出た最新版なんて、視覚的にいっそう予備校本化が進んでるよ
525 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 00:55:55 ID:???
>>523 各論の大塚って死ぬほど詰まらないって聞いたことあるけど、事実なのか・・・
とりあえず団藤は全然そんなことないんだけど、何故だろう?
526 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 00:57:39 ID:???
つか団藤系列は共謀共同正犯認めない時点で絶望するのがデフォだろ?
事例問題解くとき必ずこの壁にあたる。
527 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 00:58:18 ID:???
>525
事実。要件を淡々と。
団藤は根元に戻るから。
528 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 00:59:13 ID:???
大塚の各論は名著だよ
大家の本の中ではぴかいち
529 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 01:01:19 ID:???
>>526 教唆犯を認めて正犯の刑だから問題なし
と構成する。
530 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 01:04:07 ID:???
行為無価値なら総研
結果無価値なら前田
これ以外になると少なからず判例の結論とズレてきついだろ。
531 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 01:04:36 ID:???
大塚といえば、今は思考方法の方だよ
532 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 01:06:03 ID:???
533 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 01:08:54 ID:???
総研も因果関係は最高裁に整合的とはいい難いのでは
534 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 01:10:29 ID:???
というかさ、どの学者だって試験に向かない説の一つや二つあるだろ。
主観的良心はともかく、試験対策としてはある程度ちゃんぽんで行った方がいいと思うんだけど。
>>529 共謀共同正犯からの離脱が論点になってたらどうするの?
一人だけ超あっさり答案になって怖くない?
535 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 01:14:23 ID:???
>>534 ちゃんと書けるよ。
あっさりにならないように書くのはどの説に立っても同じだと思うけどな。
一応通説でも書けるけどね。
536 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 01:16:49 ID:???
さすがに共謀共同正犯は否定しちゃったら死因になるだろう・・・ローの授業ではさて置き・・・
537 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 01:18:39 ID:???
いまどきローにもおらんだろ。
538 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 01:21:35 ID:???
大谷先生の本をベースに勉強していますが、
仮に厳格責任説の部分を通説に修正したいときは
何を参考にしたら「ベスト」でしょうか?
これがお勧めというものがあったら教えて下さい。
539 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 01:21:37 ID:???
因果関係は、故意に因果関係の認識必要説なら条件説でも何でもいいだろうに。
540 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 01:22:38 ID:???
>>524 寺崎の名前もいっしょに出せば一目瞭然だw
541 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 01:23:29 ID:???
542 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 01:25:26 ID:???
543 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 02:19:15 ID:???
大塚総論は面白いと思うけど、少なくとも俺が面白いと思うのは
試験に出なさそうな部分ばっかだな・・・
544 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 05:31:04 ID:WAX4hYtJ
団藤の学問的価値が高いことは認めるけど
受験用としては次のような欠点がある。
@95年の口語化に対応していない。
Aしたがって新判例が決定的に不足。
B他説に対する配慮がなく唯我独尊。
C人格的責任論は答案では使えない。
D共犯と身分も今や少数説。
E総じて新しい議論についていけない。
【結論】団藤は基本書としては使えない。
545 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 05:41:10 ID:WAX4hYtJ
>>538
制限責任説
546 :
538:2007/05/30(水) 06:44:44 ID:???
>>541、545
ありがとうございます。
平野先生の制限責任説を勧めるのは学問的にですか?試験的に?
547 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 07:34:38 ID:???
>>544 同意。
特に、人格的責任論は、うちのローの教官も答案には書かない方がいいって言ってた。
支持者がほとんどいない学説を書くなら、批判に対する回答も併せて書く必要があるってさ。
548 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 11:02:26 ID:???
>>544 @とAは自分でいくらでもカバーできると思う。
とくに講義と並行して読める環境にいるなら全く問題はない。
Bはあの本が体系書だからでしょ。唯我独尊という評価はあきらかに失当。
日当たりのよさを売りにした物件で、「日当たりが良すぎる」と文句を言うようなもの。
CとDについては、少数説であるからと言って直ちに受験で使えない訳ではなく、
目先のことしか見ていない、あるいは発想が小児病的といえる。
大塚だって大谷だって少数説があるのは前記のとおりじゃないか。
Eも@とAの議論と同様。団藤のみで勉強を終える人なんていないわけだし、
むしろ応用の前提としての基礎の構築にはきわめて有用。
しかし受験に使いやすいわけではないことは認める。
549 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 11:04:22 ID:???
人格責任は刑法では支持を得ていないけど
行刑実務では通説だよ
550 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 11:06:25 ID:???
>>547 え、大谷センセも大塚センセも人格責任論でしょ・・・。
両者の少なくとも一方を使ってる人は相当多数に上ると思われるが、
みんないちいちそこを変えてるのかい?
551 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 11:18:08 ID:???
552 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 11:25:13 ID:???
>>544 お前みたいな奴に限って
受からないんだよな
団藤で口述トップ(論文一桁)合格した人がいる
553 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 11:40:57 ID:???
「――なお、近年における大谷教授による人格責任論の推進には、
わたくしとかなり共通の志向が見られる。」(団藤・綱要p259注(3)より)
実際大谷を読んでみると、「人格責任論なわけないだろ」とまでは言い切れない書き方。
行為論を基礎とするとは言っているけど、かなり人格責任論に寄っている印象がみてとれる。
団藤説も限定的にではあるが妥当することをすんなり認めちゃってるし。
554 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 12:01:45 ID:???
>>553 それ大谷が昔書いた「人格責任論の研究」のこといってるんじゃね?
555 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 16:03:41 ID:???
俺は人格責任論で突破するぞ!
556 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 18:23:01 ID:avXU0Ezt
違法性阻却理由に関する4つの説、「法益衡量説」「優越的利益説」
「目的説」「社会的相当性説」をそれぞれ要点のみを簡潔にまとめなければならないのですが、
どのようになりますか・・・?
557 :
556:2007/05/30(水) 19:25:54 ID:avXU0Ezt
お願いします!!!!!!
558 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 19:40:56 ID:???
基本書嫁
559 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 19:44:54 ID:???
560 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 19:52:12 ID:???
>>556 目的説
実質的違法性の概念を国家的に承認された共同生活の目的に反することである
とする思想を前提として、行為が国家的に規律された共同生活の目的達成のため
に適当な手段であることが正当化・違法性阻却の一般的原理であるとする
優越的利益説
違法性の実質を法益の侵害と解し、価値の異なる法益が相対立するばあいには、
価値の大きい利益のために価値の小さい利益を犠牲にすることが正当化・違法性
阻却の一般原理であるとするもの 法益衡量説とも称される
社会的相当性説
法益侵害が社会生活のなかで歴史的に成立した社会倫理秩序の枠内にあることが
正当化・違法性阻却の原理であるとする。違法性の実質を社会倫理規範に違反する
法益侵害とする立場
(いずれも川端刑法総論講義より)
優越的利益説・法益衡量説は結果無価値論ベース
なお社会的相当性説について
社会倫理規範に違反する行為を類型化したのが構成要件なのだから
構成要件該当している以上、違法性の本質を社会的相当性とするのは
おかしいという批判がある
561 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 19:57:22 ID:???
562 :
555:2007/05/30(水) 20:02:27 ID:avXU0Ezt
>>559 kwskお願いします。
>>560 ありがとうございます!
優越的利益説・法益衡量説は区別しなくても良いのですね?
優越的利益説以外は、行為無価値論に基づいているという理解で良いのでしょうか?
563 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 20:19:57 ID:???
法益の大小も社会規範で決まるから
何説でも本質的な違いは無い
564 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 20:28:20 ID:WAX4hYtJ
>>562
内藤と曽根は両者を区別してるけどね。
565 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 20:44:56 ID:???
一応「要点を述べる」と
違法性阻却の原理を功利主義
「得られる利益が失う損失より多い場合、それは正しい行為である」
というテーゼに立脚するのが、優越利益説と法益衡量説。
そのうえで、「法益」というTBにおいて保護する
と宣言した利益だけを比較対象にするのが法益衡量説。
他方、それに縛られず、法益と関係する諸利益も考慮するのが優越利益説。
目的説、社会相当説というのは
利益の比較という思考ではなく、何か基準とする「固定された物差し」を使用する立場。
目的説は、「団体の目的」という、何か措定された基準を使用する。
社会相当説は、社会生活の中で経験的に形作られた「秩序」というものを使用する。
目的説は、構成員等の「意思」に基礎を置くのに対し
相当説は経験を帰納して、なんらかの規範を探るという思考を採用する。
もっとも、こんな風にきれいに分割できるものではないかもしれません。
優越利益説に立ちつつ、倫理規範をも考慮する利益に加えれば
行為無価値につながりますし(日本の行為無価値はこれを基礎とするのではないでしょうか)。
566 :
562:2007/05/30(水) 21:25:15 ID:avXU0Ezt
567 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 22:14:03 ID:???
結果無価値論者から見ると人格責任説は主観説と並ぶような過去の遺物なのだろう。
しかしながら現在の実務的な根底はこれであるし、かつ裁判員制度を睨めば悪い物
ではあるまい。
通説たる行為責任説の中で有力な説も存在せず。
メツガーは偉大でFA
568 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 22:16:54 ID:???
ドイツの通説は行為無価値なんだろ?
なんで松宮はドイツ刑法にかぶれてるのに結果無価値なんだ?
569 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 22:25:26 ID:???
>>553 大谷を誤解している。
人格責任論が行為時の人格を責任の基礎としている限りで正しい(=自説である行為責任論と整合する)
と言っているのであって、人格責任論自体は明確に批判・否定している。
人格形成について言及していない以上、大谷説がただの行為責任論であることは確か。
そもそも、行為責任論と人格責任論は行為時の主観を責任の基礎(の一部)とするという点で重なりあいがある。
ここを見て
>>553は大谷が人格責任論に寄っていると考えたんだろうが、それは間違い。
学説を見るときは共通点じゃなくて相違点に着目しなきゃダメだろう。
570 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 22:39:05 ID:???
>>568 逆に言うと、なんで日本は結果無価値が通説なんだってことにならないか?
まあ平野先生の業績ともいえようが。
571 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 22:40:12 ID:???
>>570 東大教授の全員が結果無価値だからといって
日本では結果無価値は通説ではない
572 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 22:42:40 ID:???
結果無価値が多数説にはなってるよな・・多分。
573 :
氏名黙秘:2007/05/30(水) 22:48:16 ID:???
松宮は共産主義かぶれだよ
574 :
霞ヶ浦:2007/05/30(水) 23:05:11 ID:WAX4hYtJ
>>568
松宮は行為無価値の中森の弟子だが
中山の読書会に参加して実質的には結果無価値。
メインテーマの過失論は井上祐司や三井誠に習ってる。
ドイツに2回留学してヤコブスの影響も受けている。
結果無価値の立場を崩さず
なおかつドイツ刑法の理論的詰めの徹底性を
追求しているというところじゃないか。
575 :
氏名黙秘:2007/05/31(木) 18:03:54 ID:???
576 :
氏名黙秘:2007/05/31(木) 18:15:49 ID:???
結果無価値系の方が理論的ではあるんだよね。結論はともかく。
行為無価値系はどうしても「倫理規範」で押し通そうとしている感じがする。
>>574 にゃるほど。
577 :
氏名黙秘:2007/05/31(木) 18:50:10 ID:???
>>576 規範的一般予防論は無視ですか。そうですか。
578 :
氏名黙秘:2007/05/31(木) 19:24:25 ID:???
>>576 一受験生が偉そうに。
「ねらって行う(故意行為)」と「別にねらってなかった(過失行為)」では
法益侵害の危険が違うだろ?法益侵害に向けられた意思は、違法性に影響するのは
倫理規範とかそんな馬鹿げた理由だけではなく、その意思が法益侵害性を基礎づけるからだ。
579 :
氏名黙秘:2007/05/31(木) 19:30:16 ID:???
>>578 危険の理由が理論的ではない。
本音は「やばい」=「倫理規範」違反。
580 :
氏名黙秘:2007/05/31(木) 19:33:10 ID:???
なお「倫理規範」を馬鹿げた理由という行為無価値論者はいない。
581 :
氏名黙秘:2007/05/31(木) 19:43:06 ID:???
>>579 おまえ馬鹿だろ?
もしくは馬鹿な行為無価値しかしらないのか?
行為が意識的であるか、無意識的であるかは、
結果発生の蓋然性が全然違うだろうが。
それを「倫理規範」に落とし込む理由はない。
結果発生への因果の流れを、意図的に利用しているかどうかだ。
582 :
氏名黙秘:2007/05/31(木) 19:50:25 ID:???
>>581 違法性の本質のところをもう一度勉強し直せ。かみ合っていない。
583 :
氏名黙秘:2007/05/31(木) 19:54:25 ID:???
新客観的違法性論の簡潔かつ適切な論証例をみせてくれ
584 :
氏名黙秘:2007/05/31(木) 20:10:54 ID:mD+6/xkO
>>581 ずいぶん実質的個別的判断をする違法性論だな。
新派の人か?
585 :
氏名黙秘:2007/05/31(木) 20:18:55 ID:???
結果無価値は論理的に見えるだけだよ
未遂とか主観を考慮するじゃん
586 :
氏名黙秘:2007/05/31(木) 20:19:54 ID:???
587 :
氏名黙秘:2007/05/31(木) 20:23:37 ID:mD+6/xkO
>>586 がんばれ玄人w
知ったかがどうなろうとどうでもいいけどw
588 :
氏名黙秘:2007/05/31(木) 20:24:28 ID:1uOhNoUK
井田の理論構造を読んでるが
緊急避難のとこが
どうしても分からん。
誰か、かみくだいて
易しく説明しちくれ。
589 :
氏名黙秘:2007/05/31(木) 20:24:51 ID:???
>>585 違法が最も純化されている前田は主観は一切排除されていますが何か
590 :
氏名黙秘:2007/05/31(木) 20:38:26 ID:???
前田は前田説だろ
結果無価値じゃない
591 :
氏名黙秘:2007/05/31(木) 20:39:57 ID:???
前田説は結果無価値ではなく「客観」無価値
592 :
氏名黙秘:2007/05/31(木) 21:56:05 ID:???
>>588 337 :氏名黙秘:2007/05/31(木) 20:22:09 ID:1uOhNoUK
井田の理論構造を読んでるが
緊急避難のとこが
どうしても分からん。
誰か分かりやすく説明しちくれ。
593 :
氏名黙秘:2007/05/31(木) 23:51:55 ID:???
>>588 保全法益>被侵害法益 違法阻却
保全法益=被侵害法益
(1)
両者が危難に直面している場合、防御的緊急避難 違法阻却
(2)
保全法益の主体のみが危難に直面している場合 責任阻却
594 :
氏名黙秘:2007/06/01(金) 00:10:28 ID:???
自己訂正
(1)被侵害法益の主体と保全法益の主体が両方とも危難に直面している場合
防御的緊急避難
(2)保全法益の主体のみが危難に直面している場合
(1)違法阻却
(2)1.保全法益が著しく優越する場合 違法阻却
2.それ以外 責任阻却
だね。
595 :
丸の内:2007/06/01(金) 22:53:03 ID:M1thVsOc
>>588、594
井田先生は違法阻却・責任阻却二分説ですね。
防衛的緊急避難の場合は、原則として
「法益同価値で足りる」として
違法性阻却を否定されます。
これに対して、攻撃的緊急避難の場合は
「ふりかかった運命は甘受すべし」の原則から
被侵害法益が侵害法益を「著しく優越する」
場合に限り違法性を阻却するとされます。
「第1類型」と「第2類型」の区別が分かりにくく
しかも184頁の図はミスリーディングですね。
596 :
氏名黙秘:2007/06/03(日) 07:22:15 ID:???
前田先生を読んでも
何の効果も無い・・・・
597 :
氏名黙秘:2007/06/03(日) 07:53:14 ID:???
択一には有用だけどね
まぁあえて読む必要はないが
598 :
氏名黙秘:2007/06/03(日) 09:25:38 ID:???
>>597 >まぁあえて読む必要はないが
すみません
どういう意味ですか?
司法受験生で前田使ってる人って多いと思うのですが・・・
599 :
氏名黙秘:2007/06/03(日) 09:33:02 ID:???
あえての意味ぐらい考えろ
600 :
氏名黙秘:2007/06/03(日) 11:22:16 ID:3E+jRU3T
択一六法で事足りるってこと。
論文対策自体は別の本でも十分。
601 :
氏名黙秘:2007/06/03(日) 11:39:47 ID:???
論文対策て、書くことじゃないか
明後日かおとといの奴は死ね
602 :
氏名黙秘:2007/06/03(日) 11:52:23 ID:???
刑法総論各論の思考方法(大塚先生)っていう早稲田経営出版の本は、論文対策に有効ですか??
択一刑法の知識あって、典型論点の論証はできますが、事実認定でミスすること多いです。
603 :
氏名黙秘:2007/06/03(日) 12:24:45 ID:???
自分で読んで確かめろボケ
604 :
氏名黙秘:2007/06/03(日) 12:27:21 ID:???
>>543 論文対策には不要。
思考方法は、もっぱら択一用。
605 :
氏名黙秘:2007/06/03(日) 12:35:21 ID:???
606 :
氏名黙秘:2007/06/03(日) 12:51:09 ID:???
思考方法は文字通り、思考方法を知るための副読本。だから、すでにその争点をきちんと理解してる人には不要。
刑法苦手なら呼んで損はない。しかし、気になったところや苦手分野だけをだけコピーするぐらいでいいと思う。
607 :
氏名黙秘:2007/06/03(日) 14:00:54 ID:???
みなさんレスありがとうございました。
参考にさせてもらいます。
608 :
氏名黙秘:2007/06/03(日) 14:34:01 ID:???
>>602 総論は前田説に寄った「思考」してる部分が多いので、前田説採ってるなら
是非読むべき。
前田説以外でも、まあ読んで損はないかな。
各論は扱ってる部分も狭いし、今のところ読まなくてもいいと思う。
609 :
氏名黙秘:2007/06/03(日) 17:58:46 ID:???
610 :
氏名黙秘:2007/06/03(日) 20:27:42 ID:???
ノ L____
⌒ \ / \
/ ((゚)) ((。))\
/ (__人__) \ < いいんだよ細けぇことは!
| |::::::| |
\ l;;;;;;l /l!| !
/ `ー' \ |i
/ ヽ !l ヽi
( 丶- 、 しE |そ ドンッ!!
`ー、_ノ 煤@l、E ノ <
レY^V^ヽl
611 :
氏名黙秘:2007/06/03(日) 20:33:17 ID:???
/ヽ /ヽ
/ ヽ / ヽ
______ / ヽ__/ ヽ
| ____ / :::::::::::::::\
| | // \ :::::::::::::::|
| | | ● ● ::::::::::::::| 新しいAAコピペしたからって
| | .| :::::::::::::| しつこいよ
| | | (__人__丿 .....:::::::::::::::::::/
| |____ ヽ .....:::::::::::::::::::::::<
└___/ ̄ ̄ :::::::::::::::::::::::::|
|\ | :::::::::::::::::::::::|
\ \ \___ ::::::::::::::::::::::::|
612 :
氏名黙秘:2007/06/03(日) 22:01:01 ID:???
前仙台高裁長官の近藤崇晴氏(63)が最高裁判事に就任。
◆最高裁判所裁判官 (2007年5月23日現在)
氏 名 学 歴 担当小法廷
島田 仁郎 東京大卒 第二小法廷(長官)
横尾 和子 I C U 卒 第一小法廷
藤田 宙靖 東京大卒 第三小法廷
甲斐中 辰夫 中央大卒 第一小法廷
泉 徳治 京都大卒 第一小法廷
才口 千晴 中央大卒 第一小法廷
津野 修 京都大卒 第二小法廷
今井 功 京都大卒 第二小法廷
中川 了滋 金沢大卒 第二小法廷
堀籠 幸男 東京大卒 第三小法廷
古田 佑紀 東京大卒 第二小法廷
那須 弘平 東京大卒 第三小法廷
涌井 紀夫 京都大卒 第一小法廷
田原 睦夫 京都大卒 第三小法廷
近藤 崇晴 東京大卒 第三小法廷
以上15名
613 :
氏名黙秘:2007/06/04(月) 18:26:12 ID:ZcdVuRYH
Aは、通学の途中、乗降客の行き交う駅構内で衝突したことから、初対面のBと言い争いになった。
しかし、学校へ急いでいたため、Bの容貌を侮辱する捨てぜりふを残して立ち去ろうとしたところ、
これに激昂したBが、甲の腕をつかんで引き留めた。
そこで、Aが持っていたテニスラケットのケースを振り回したところ、
Bの腕に当たり、Bは腕を骨折した。Aは傷害罪の罪責を負うか。
お願いします。
614 :
氏名黙秘:2007/06/04(月) 18:30:52 ID:???
初対面だから無罪
615 :
613:2007/06/04(月) 18:34:32 ID:ZcdVuRYH
>>614 初対面で、相手が何をするかわからない事から、正当防衛であると認められるということでしょか?
しかしそもそもBがAの腕をつかんだ行為は不正行為なのでしょうか?
616 :
氏名黙秘:2007/06/04(月) 18:40:49 ID:???
誤想防衛なら不処罰だがそのような事情は認めがたい
よって傷害罪
617 :
氏名黙秘:2007/06/04(月) 18:41:11 ID:???
まずよぉ
とりあえず君が現在到達しているところまでの思考ルートを書いてくれやぁ
618 :
氏名黙秘:2007/06/04(月) 18:42:32 ID:???
>>615 >Aが持っていたテニスラケットのケースを振り回したところ
傷害の故意はともかく、すくなくとも暴行の故意はある。
暴行罪の結果的加重で傷害罪だな。おそらく。俺も勉強始めて間もないからあまり自信はないが。
619 :
氏名黙秘:2007/06/04(月) 18:55:34 ID:???
>>617 正論だな
質問スレでも当初丸投げしたくせに、
わざわざつけてもらったレスに反論してくるアホがいる
620 :
氏名黙秘:2007/06/04(月) 18:56:29 ID:???
621 :
氏名黙秘:2007/06/04(月) 19:58:14 ID:???
何の必要性もないんだから阻却されるわけないじゃん。
622 :
丸の内:2007/06/04(月) 22:16:04 ID:LzzDTcWp
>>613
「挑発行為に基づく正当防衛の制限」の問題ですね。
まず「Bの容貌を侮辱する捨て台詞」が231条(侮辱罪)に該当するか
これは後の正当防衛との関係で「挑発行為」といえるかが問題となります。
Bの「Aの腕をつかんで引き留めた」行為は208条(暴行罪)に該当する
ことは明らかですね。
このBの侵害行為に対してAが対抗行為として
「テニスラケットのケースを振り回した」行為は
暴行の故意しか認められませんが
「Bの腕に当たりBは骨折した」ので
204条(傷害罪)の構成要件に該当します。
Aのこの傷害行為は正当防衛として違法性が阻却されるか
というのが出題者の意図でしょう。
ロクシンは「違法な挑発行為を行った者は、もはや法の外側で行動しており
法秩序の代表者として、それを確証する地位にないため
正当防衛が制限・否定されうる」と述べています。
そうすると正当防衛は否定され、Aの罪責は傷害罪となります。
623 :
613:2007/06/04(月) 23:05:49 ID:???
>>622 ロクシンという人を知らない場合は、
どのように回答を導けば良いのでしょうか?
624 :
氏名黙秘:2007/06/04(月) 23:07:31 ID:???
>>623 つ原因において違法な行為の理論
つ正当防衛権の濫用
625 :
氏名黙秘:2007/06/04(月) 23:43:44 ID:???
勝新なら知ってる
626 :
氏名黙秘:2007/06/05(火) 04:33:57 ID:???
そもそも挑発行為を云々する前に明らかに正当防衛じゃないのだが。
627 :
氏名黙秘:2007/06/05(火) 04:42:09 ID:???
お前の脳内での明白性などどうでもよい
628 :
氏名黙秘:2007/06/05(火) 04:53:54 ID:???
その程度のことも分からないとはお粗末な脳みそだな。
629 :
氏名黙秘:2007/06/05(火) 05:58:26 ID:???
せめて内容のお粗末さが判断できる程度の相手に伝わる日本語で頼む
630 :
氏名黙秘:2007/06/05(火) 14:29:07 ID:???
大判大3.9.25
不正の行為により自ら侵害を受けるに至った場合においても、
なお正当防衛権を行使することを妨げない。
631 :
氏名黙秘:2007/06/05(火) 14:43:57 ID:???
最判S44.12.4
反撃行為によって生じた結果が、たまたま被侵害法益よりも大であっても、
防衛の手段が相当であれば、相当性は失われない。
632 :
氏名黙秘:2007/06/05(火) 14:46:08 ID:???
判例を見る限り、正当防衛で処理することも不可能ではないと思う。
実務ではどうやっているのか知らんけど。
西船橋事件(下級審)も、正当防衛を成立させていなかったか?
絡んだ酔っ払いは、ホームから落ちて死んでいるんだけどね。
633 :
氏名黙秘:2007/06/05(火) 14:51:53 ID:???
あとは、素手に対してラケットケースという器物で対抗した→相当性逸脱・過剰防衛か。
この場合は、骨折と言う大きな結果が発生した事が、相当性逸脱を推認させる間接事実になる。
なお、この設例を出した者がJかPかBか学者かによっても、
論旨や結論を変えたほうがいいのは、言うまでもない。
634 :
氏名黙秘:2007/06/05(火) 15:01:35 ID:???
多角的な検討をするだけして、常識的な結論を導けば誰が見ても高評価だよ
635 :
氏名黙秘:2007/06/05(火) 16:03:44 ID:???
その結論が、「採点者にとって」常識的なら、な。
636 :
氏名黙秘:2007/06/05(火) 16:26:47 ID:???
次の事例におけるXの罪責を論じながら、一般的に被害者の錯誤に基づく同意が行為者の罪責に
いかなる影響を及ぼすかにつき、自説を述べ、反対説を批判せよ。
事例 Xは、愛人Aから心中しようといわれ、心中する意思がないのに追死するように装い、
毒物をAに服用させて死亡させた。
この事案についてなのですが、
自分は反対説を法益関係的錯誤論、自説を判例通説で論じたいと思います。
ですが法益関係的錯誤論に対する有効な批判が思い浮かびません。
違法性の本質から論じようかとも思ったのですが、「同意の有効性」の問題と
「同意の効果」の問題を混同しているのような気がして上手くかけません。
皆さんならどうやって法益関係的錯誤論を批判しますか?
また法益関係錯誤論に関して有効な批判を展開している基本書などがあったら教えていただきたいです。
637 :
氏名黙秘:2007/06/05(火) 17:32:35 ID:???
法益関係的錯誤論ってのは、動機の錯誤を錯誤として認めない立場だろ?
おまえが自殺すれば1億円を遺族に振り込むと騙して、被害者を自殺させた場合、
判例だと同意の錯誤になるが、法益関係的錯誤論だと自殺教唆にとどまる。
この結論を「正義に反する」とか「不当だ」とか言っておけ。
638 :
氏名黙秘:2007/06/05(火) 17:36:24 ID:???
民事では動機の錯誤をなんとか理由付けして要素の錯誤に取り込んできた歴史があるな。
民事と刑事の平仄を合わせるべきだ・・・弱いか。
639 :
丸の内:2007/06/05(火) 19:58:39 ID:B31Cgadk
山口先生は初版145頁で法益関係的錯誤説を支持されていましたが
2版159頁では「法益関係的錯誤説の問題点」を指摘され
同160頁で「重大な錯誤によって同意を無効とする判例の立場にも理由がある」
と述べられてますよ。
640 :
氏名黙秘:2007/06/05(火) 20:05:02 ID:???
傷害致死と殺人の違いが分かりません
殺意の有無?棍棒で頭を殴っても殺そうと思わなければ傷害致死なんでしょうか
641 :
氏名黙秘:2007/06/05(火) 20:06:37 ID:???
>>640 そういうこと。
実務上は殺意の認定は非常に大事な争点だけれども
受験的には「殺意をもって」と書いてくれるので
あまり気にしなくてもいい
642 :
氏名黙秘:2007/06/05(火) 20:14:53 ID:???
>>641 客観的に人の死を惹起する現実的危険性を有する行為を行って、
それを認識しているにもかかわらず、殺意がないから傷害致死ってことですか。
なんか釈然としないなあ
643 :
氏名黙秘:2007/06/05(火) 20:17:04 ID:???
>>642 それを認識してれば通常は殺意が認められるよ
実務上どうやって殺意を認定しているか
刑事事実認定入門でも読んでみればいいよ
644 :
636:2007/06/05(火) 20:45:42 ID:???
637-639
ご意見ありがとうございます。
皆さんの意見と639であげられている基本書を読んで
もう一度考えてみようと思います。
645 :
氏名黙秘:2007/06/05(火) 20:51:29 ID:???
>>635 採点者の想定する常識に合致しないセンスの持ち主ならそもそも法曹志望はやめとけ
646 :
氏名黙秘:2007/06/05(火) 22:17:31 ID:???
採点者が書いてもらって喜びそうな答案を書けば評価が高いという趣旨なんだが・・・読解能力低杉w
647 :
氏名黙秘:2007/06/05(火) 22:29:20 ID:???
低学歴は首をつれ
648 :
氏名黙秘:2007/06/05(火) 22:29:26 ID:???
なんにでも噛み付きたいお年頃なんだよ。カミツキガメみたいに。
649 :
623:2007/06/06(水) 16:28:30 ID:???
亀レスすみません。
>>624 ありがとうございます。
650 :
623:2007/06/06(水) 16:31:20 ID:???
初対面である事に何か意味はあるのでしょうか?
651 :
613:2007/06/06(水) 16:35:25 ID:???
正当防衛権の濫用は、ほとんど認められないと聞いたのですが、
>>613 の事例では認められるのでしょうか?
652 :
613:2007/06/06(水) 18:27:36 ID:???
急ぐので他のスレで聞きます。
653 :
氏名黙秘:2007/06/06(水) 18:33:40 ID:???
Bは骨そしょう症である
654 :
氏名黙秘:2007/06/06(水) 20:50:22 ID:hINPh8+/
初学者質問スレでも誰も教えてくれません。
今日中に提出なのに・・・orz
どなたか初学者スレの930をよろしくお願いします。
655 :
氏名黙秘:2007/06/06(水) 21:20:22 ID:???
656 :
氏名黙秘:2007/06/06(水) 23:19:54 ID:???
共犯の処罰根拠において物理的因果性と心理的因果性っていうのがありますけど、
たとえば、「侵入先のセキュリティー情報を口述で具体的に教える」
というのは心理的に勇気づけるのはもちろん、客観的な危険性を高めるものですよね。
こういうのも心理的因果性の問題として考えるべきなんでしょうか。
情報って「物理的」という言葉には馴染まないですけど、
たとえば合い鍵を渡す行為と、オートロックの暗証番号を教える行為は似たようなもんですよね。
657 :
氏名黙秘:2007/06/06(水) 23:25:25 ID:???
単なる言葉遊びだけど面白いね
その場合物理的因果性といわざるを得ないけどな
658 :
氏名黙秘:2007/06/06(水) 23:39:51 ID:???
鎧を着ている人に対し刀で斬りかかる場合と、その鎧の弱点を知って、
鎧の隙間を狙ってそこを狙って斬りかかる場合とでは客観的な危険性に
明らかな差がありますよね。
こういう客体の脆弱性についての客観的な情報の有無が危険性に影響するみたいな場合は
結果無価値の立場からどう説明するのかなあって前から考えてたんですよね。
659 :
氏名黙秘:2007/06/06(水) 23:52:59 ID:???
>>656 新試でも今年そこらの具体的場面に応じた理解が問われたね
いい勉強方法してると思うよ
660 :
氏名黙秘:2007/06/07(木) 05:06:33 ID:???
>たとえば、「侵入先のセキュリティー情報を口述で具体的に教える」
>というのは心理的に勇気づけるのはもちろん
こういう勝手な事実認定ってどうなのかな。これで心理的因果性の問題に
するなら合鍵渡すのも心理的に勇気づけるってことになりそうだ
情報を与えることによる影響は安心感とかにとどまらず具体的な行動計画に
反映されるものだし字義に囚われず実質で判断していいと思う
661 :
氏名黙秘:2007/06/07(木) 07:39:31 ID:???
情報を伝えるだけなら心理的因果性だろ。物理的なわけないじゃん。
662 :
氏名黙秘:2007/06/07(木) 09:17:04 ID:???
物理的の意味をどう捉えるかだろうね
663 :
氏名黙秘:2007/06/07(木) 13:50:15 ID:???
暗誦コードを渡すのと合鍵を渡すのはやっている事は同じだもんな
664 :
丸の内:2007/06/07(木) 19:30:53 ID:KJD99Le4
心理的因果性の場合、心理の「強化・促進」がなされたことが要求される
−林幹人「共犯の因果性ー心理的因果性を中心として−」
警察研究63巻10号93頁
やはり、656の場合は物理的因果性でしょうね。
665 :
氏名黙秘:2007/06/07(木) 20:11:50 ID:???
>>662 人間に対する情報伝達物理的という言い方はしないと思うよ。
>>663 それは物理的か心理的かということとは関係がない。
つうか心理に働きかけてる以上心理的だと。勇気づけるだけが心理的因果性じゃないし。
教唆なんかもろに心理的因果性だぞ。
666 :
氏名黙秘:2007/06/07(木) 20:13:44 ID:???
客観的に犯罪に役立つ行為をするのが物理的因果性
667 :
氏名黙秘:2007/06/07(木) 20:41:13 ID:???
と言っていいかどうかという、まぁどっちでもいい話だね
668 :
氏名黙秘:2007/06/07(木) 22:04:29 ID:???
因果性あるって認定できれば、なんでもいいよな
669 :
氏名黙秘:2007/06/07(木) 23:25:12 ID:???
大事なのはどういう因果性を与えたのかを具体的に説明すること
ダメなのは心理的・物理的と書くだけで、具体的事件についての分析をしないこと
670 :
氏名黙秘:2007/06/08(金) 17:54:42 ID:???
団藤綱要総論のなかで今ひとつ意味が分からないまま悶々としていた箇所が、
ついさっき何故だか急に閃いて意味が理解できた。スッキリ。
団藤綱要は理由付けがないともいわれるけど、よく読めばどこかに必ず書いてあるんだよな。
これだから団藤はやめられないわ。
671 :
氏名黙秘:2007/06/08(金) 17:58:03 ID:???
>>670 そういうアハ!体験を経験すると
法律スキルが質的に上昇するよ
672 :
氏名黙秘:2007/06/08(金) 18:04:43 ID:???
科目が違って申し訳ないが
四宮総則もそうだな
半田先生も、学者ながら、そういうこと言ってた
673 :
氏名黙秘:2007/06/08(金) 18:05:27 ID:???
674 :
氏名黙秘:2007/06/08(金) 18:07:46 ID:???
弾道は感覚的には良くわかるんだけど説明しろといわれるとむずかしい
675 :
氏名黙秘:2007/06/08(金) 18:08:59 ID:???
著作権の方の専門の先生
半田正夫先生かな
676 :
氏名黙秘:2007/06/08(金) 18:49:01 ID:???
>>674 答案におこしにくいというのは常々俺も感じているところだな
677 :
氏名黙秘:2007/06/08(金) 19:55:43 ID:???
678 :
氏名黙秘:2007/06/13(水) 18:32:23 ID:???
窃盗犯がその盗品を誰かに売った場合、不可罰的事後行為になるけど、
盗品を有償で譲り受けた者(盗品等有償譲受罪が成立)がそれを
誰かに売った場合、これも横領とかじゃなくて不可罰的事後行為になるの?
もし、盗品を保管してた者が売った場合は?
論文の森やってたら、前者は不可罰的事後行為とか横領とかは完全に
スルーされてて、後者は横領罪を論じてた。
レベル低くてすまんが、解説をお願いします。
679 :
氏名黙秘:2007/06/13(水) 18:35:26 ID:???
占有
680 :
氏名黙秘:2007/06/14(木) 02:51:56 ID:???
不可罰的事後行為とはなにかについてちゃんとした基本書を読むべきだろうよ
681 :
ヴェテ参上:2007/06/15(金) 17:16:04 ID:7gbRDZIY
元東洋大法学部教授の林田学が詐欺容疑で逮捕された。
林田学といえば元Wセミナーの人気講師。
その著書『司法試験解法マニュアル 民事訴訟法』は
当時辰巳にいた柴田孝之も高く評価していた。
何でも大学を辞めて非弁まがいのことをやってたとか。
682 :
氏名黙秘:2007/06/15(金) 17:18:31 ID:???
>>681 かりにも弁護士登録してるんだから非弁まがいじゃないだろ
683 :
氏名黙秘:2007/06/15(金) 17:30:05 ID:???
弁護士が「非弁まがいのこと」って・・・・何だそれ
684 :
ヴェテ参上:2007/06/15(金) 20:13:29 ID:7gbRDZIY
東洋大を辞めて弁護士登録したのは今年4月。
逮捕容疑は05年7月。
だから非弁。
685 :
氏名黙秘:2007/06/15(金) 20:16:43 ID:???
詐欺の内容が弁護士業務と無関係だったら非弁もクソもないわけだが…
頭悪いヴェテだな全く
686 :
氏名黙秘:2007/06/16(土) 09:09:18 ID:???
詐欺のことについて言ってるわけではないようだが。
687 :
氏名黙秘:2007/06/16(土) 22:43:36 ID:???
弁護士が非弁っていったら、当然、非弁提携のことだろ?
688 :
氏名黙秘:2007/06/17(日) 00:58:47 ID:???
明日、川端の各論を買いに行くんだが…
なんかまだ迷いが…
689 :
氏名黙秘:2007/06/17(日) 01:01:02 ID:???
>>688 行為無価値なら最良の基本書だと思うが?
手元にあるから疑問があれば答えるけど
690 :
氏名黙秘:2007/06/17(日) 01:03:42 ID:???
>>688 共犯論を読んでフィーリングが合えば買えばよい。
691 :
氏名黙秘:2007/06/17(日) 01:06:15 ID:???
>>689 いい人!ありがとう。
でも、結局迷ってる時間が無駄なのはわかっているんだ。
だから早いとこ買って頑張って読み込むよ。
ちなみに総論は総研。川端各論が良かったら総論も買うつもり。
692 :
氏名黙秘:2007/06/17(日) 01:08:36 ID:???
>>690 サンクス!たしか行為共同説をとっていたのは記憶にある。
もう一度目を通してみるよ。
693 :
氏名黙秘:2007/06/17(日) 01:16:46 ID:???
>>692 川端総論で独特なものは、二元的厳格責任説。
方法の錯誤で一故意説とってたり、不真正不作為犯で保証人的地位と保証人的義務に分ける見解
をとってるね。
とりあえず、見てみるのがいいね。
694 :
氏名黙秘:2007/06/17(日) 11:13:37 ID:???
>>693 >不真正不作為犯で保証人的地位と保証人的義務に分ける見解
これは特殊なのか??
福田も井田もその見解だぞ。
ってか、学説の発展からいけば→違法要素→保証者説(統一説)→保証者説(二分説)だろ。
695 :
氏名黙秘:2007/06/17(日) 11:14:58 ID:???
>>694 井田もそうなのかw
消極的構成要件要素の理論とるくせに二分説って一貫性ないなw
696 :
氏名黙秘:2007/06/17(日) 11:16:58 ID:???
∩_∩
( ・(ェ)・)
/ ⊃──[] ペチッ
○(___) (・(ェ)・ )
>>695
697 :
氏名黙秘:2007/06/17(日) 11:21:08 ID:???
だってそうだろ
構成要件に違法性阻却事由の不存在までぶち込むのに
保証人的地位のみ構成要件であとは違法性の問題って一貫しねーよw
698 :
氏名黙秘:2007/06/17(日) 11:35:30 ID:???
井田は保証義務を要素にはしてないと思うけど。
それは丁度作為犯における不作為義務が要件となっていないのと一緒だ、と。
699 :
丸の内:2007/06/17(日) 13:29:06 ID:/m32tOjh
井田先生は、保証者的地位は構成要件要素であり、
作為義務は「犯罪体系のいかなる場所にもあらわれない」
とされています。
詳しくは福田博士の『刑法解釈学の主要問題』72頁以下を
参照してください。
700 :
氏名黙秘:2007/06/17(日) 14:12:29 ID:???
スレ違いかもしれないんですけど、
総研+前田各論という食い合わせでも大丈夫でしょうか。
よく聞くのは+西田各論なんですが、読んでみると判例に
反対している部分が多く、判例におもねたい自分には会わない
と感じている次第です。
701 :
氏名黙秘:2007/06/17(日) 14:37:33 ID:???
すれ違いかもしれないけど、西田典之総論+西田典之各論という食い合わせでも大丈夫でしょうか。
よく聞くのは、総論は弟子が書いたので西田説ではないということですが、読んでみると、たしかにそういう気がします。
702 :
ヴェテ参上:2007/06/17(日) 19:36:33 ID:/m32tOjh
>>691
703 :
ヴェテ参上:2007/06/17(日) 19:42:06 ID:/m32tOjh
>>691
川端総論はやめとけ。
10年ぶりの改訂なのに
「改説の必要を覚えたところがなく」
と抜かし
縦書きを横書きに変えただけで
内容の変更は一切なし。
何より許せないのは
追加判例がわずか3件!
学者としての良心を疑う。
704 :
氏名黙秘:2007/06/17(日) 19:44:18 ID:???
>>703 善解すれば
この10年の間行為無価値と結果無価値の間で
ポジティブな論争がなされなかったということだろう
705 :
氏名黙秘:2007/06/17(日) 19:53:40 ID:???
人はそれを曲解と言う
706 :
氏名黙秘:2007/06/17(日) 23:57:33 ID:???
川端は耳が遠くて批判が聞こえないのですよ。
707 :
氏名黙秘:2007/06/18(月) 00:02:02 ID:???
708 :
氏名黙秘:2007/06/18(月) 00:07:30 ID:???
択一的競合です。
709 :
氏名黙秘:2007/06/18(月) 00:10:45 ID:???
>>708 ありがとう!
携帯で見てたら、両方殺人未遂としてる人がいたので、
気になってしまって。
710 :
氏名黙秘:2007/06/18(月) 00:14:48 ID:???
>>709 択一的競合は論点の名前なので、見解として、両方殺人未遂とする学説も相当有力ですけどね。
711 :
氏名黙秘:2007/06/18(月) 00:18:57 ID:???
>>710 ありがとうございます。
すみません、初学者のたわごとに答えていただいてorz
712 :
氏名黙秘:2007/06/18(月) 01:24:00 ID:???
スレ違いかもしれないんですけど、
総研+前田各論という食い合わせでも大丈夫でしょうか。
よく聞くのは+西田各論なんですが、読んでみると判例に
反対している部分が多く、判例におもねたい自分には会わない
と感じている次第です。
713 :
氏名黙秘:2007/06/18(月) 01:28:03 ID:???
>>712 各論で前田を使いたいのならば、すなおに総論も前田にすればいいと思いますけど。
714 :
氏名黙秘:2007/06/18(月) 15:53:11 ID:???
判例におもねたい自分を変えればいい。
つーか、西田の本は判例に反対でもそこまでの論理過程を丁寧に
書いてあるから無問題。それでもダメっていうのなら、
何読んでも「判例同旨」以外の頭の訓練を放棄してしまうんでねーの。
715 :
氏名黙秘:2007/06/18(月) 16:06:23 ID:???
おもねたい??
716 :
氏名黙秘:2007/06/18(月) 20:28:36 ID:???
ねむたい
717 :
氏名黙秘:2007/06/18(月) 21:16:38 ID:???
刑法の基本書は何が良いですかね。
メインは井田を使っているのですが、穴があるので、補完する基本書を探してます。
大谷は持ってますが、あんまり好きでないので…。福田先生にしようかなと思いますが、どうでしょう。
718 :
氏名黙秘:2007/06/18(月) 21:59:27 ID:???
オーソドックスなのにしとき
719 :
氏名黙秘:2007/06/18(月) 22:08:02 ID:???
>>717 オーソドックスな団藤大塚ラインがいいと思うけど
井田先生をメインにしてるなら福田刑法でもいいかもね
720 :
氏名黙秘:2007/06/18(月) 22:22:47 ID:???
今こそ団藤博士の改訂版が待ち望まれてるのにな。
もし出たら、シェアを一気に塗り替えるだろう。冥土に行(ry
721 :
氏名黙秘:2007/06/18(月) 22:39:29 ID:???
上の方で川端の話が出ていたけれど、
川端使用者で川端説べったりの人っています?
やっぱり所々直して使うもんですか?
722 :
氏名黙秘:2007/06/23(土) 01:14:43 ID:???
age
723 :
氏名黙秘:2007/06/23(土) 02:21:11 ID:???
いくら川端使ってても正当防衛の用件の検討基準は客観にしてるんじゃね?
あとはそのままでもいいきがする
724 :
氏名黙秘:2007/06/23(土) 03:47:54 ID:???
725 :
氏名黙秘:2007/06/23(土) 12:44:12 ID:???
>>724 これって
植村教授が漏洩罪の正犯だとして
学生が共同正犯になりますか? 65条1項で。
後学校法人はどうでしょうか?
また、事件発覚直後掲示板などで工作活動をしたことは証拠隠滅罪に該当しますか?
以上お願いします!!!!!!!!!!!!!
726 :
氏名黙秘:2007/06/23(土) 12:53:02 ID:???
727 :
氏名黙秘:2007/06/23(土) 12:53:44 ID:qMRPo96k
728 :
氏名黙秘:2007/06/23(土) 13:20:34 ID:???
>>726 必要的共犯でも学生側の違法が強い場合は認められないのですか?
それと証拠隠滅の件はどうなんでしょうか?
729 :
氏名黙秘:2007/06/23(土) 15:09:41 ID:???
730 :
氏名黙秘:2007/06/23(土) 17:53:25 ID:???
漏洩関係は専用スレでやれ
731 :
氏名黙秘:2007/06/23(土) 18:36:01 ID:???
732 :
氏名黙秘:2007/06/24(日) 00:22:15 ID:???
733 :
氏名黙秘:2007/06/24(日) 00:25:20 ID:???
>>732 漏洩罪は対向犯だろ
そそのかししか罪に問われないのでは?
734 :
氏名黙秘:2007/06/28(木) 19:20:27 ID:???
売買の実態がないのに虚偽の所有権移転登記をしたとして、電磁的公正証書原本不実記録・同供用容疑と、
架空の売却話を持ちかけ、中央本部の土地・建物をだまし取った容疑って、
両立するのでしょうか。誰か刑法に詳しい方、教えください。
735 :
氏名黙秘:2007/06/28(木) 19:24:38 ID:???
だまし取ったという以上、売買の実態はあったことになるでしょうね。
両方の罪では起訴できないんじゃなかろうか。
736 :
氏名黙秘:2007/06/28(木) 19:27:31 ID:???
( ^ - ^ )ゝ ラジャー!
737 :
氏名黙秘:2007/06/28(木) 19:34:31 ID:???
>>725の質問ってセンスが悪いな。
全く刑法やったことない人間ならともかく
ある程度かじった人間ならそんな馬鹿な質問はしない。
738 :
氏名黙秘:2007/06/28(木) 20:41:35 ID:???
>>734 詐欺による売買も取り消されるまでは一応有効だから,売主に売却の意思があったのならば電磁的(ryは成立しないと思う。
739 :
氏名黙秘:2007/06/28(木) 21:05:59 ID:???
稲田朋美衆議院法務委員会委員(自由民主党 弁護士)の東京事務所
に対して、明日の法務委員会での民主党の追及に対して、議論の本旨
は公正な司法制度の構築であることから、あまりにも突飛な追及は別
として、できるだけ協力していただけるよう請願しました。
740 :
氏名黙秘:2007/06/30(土) 22:11:48 ID:???
結局団藤説で書いていいの?
741 :
氏名黙秘:2007/06/30(土) 22:22:05 ID:???
>>740 司法試験は思想試験じゃないからね
ただし判例の立場もふれないとまずい
742 :
氏名黙秘:2007/06/30(土) 23:46:46 ID:usL6MKin
結果的過重犯
って、「ケッカテキカチョウハン」って読むんですか、
それとも「ケッカテキカジュウハン」って読むんですか?
予備校の講師(弁護士)は上で
学部の准教授(刑法)は下で読みます。
743 :
氏名黙秘:2007/06/30(土) 23:47:51 ID:usL6MKin
あ〜、漢字間違っていました。
結果的加重犯のことです。すいません。
744 :
氏名黙秘:2007/06/30(土) 23:48:57 ID:???
刑法学者は、かじゅうはん、実務家はかちょうはん、って読む人が多い気がする。
745 :
氏名黙秘:2007/06/30(土) 23:57:28 ID:???
重いの意味では「ジュウ」
重なるの意味では「チョウ」と読むのがかつては通例だった。
重複は本来チョウフクが正しくジュウフクと読むのは誤りとされていたが、
偉い学者がジュウフクと読んだことで誰も文句が言えなくなってしまい、
そのまま定着したとか。
加重は加え重ねると読み下すべきなのか。
746 :
氏名黙秘:2007/07/01(日) 00:10:39 ID:???
>>744 関西の大学→関西のローの学生だけど、学者もみんな「かちょうはん」って
読んでるよ。
関東では「かじゅうはん」なのかな?
学者、実務家どちらの先生も、かちょうでもかじゅうでも、どちらでも
良いとは言ってるけどね。
747 :
氏名黙秘:2007/07/01(日) 00:30:14 ID:???
748 :
氏名黙秘:2007/07/01(日) 00:30:57 ID:A2r0lPyp
なるほど。レスありがとうございます。
LECの柴田は「かじゅうはん」と読んでいるそうなので、
学部の准教授が正しいのかと思っておりました。
(ちなみに、僕はWセミナーです)
749 :
氏名黙秘:2007/07/01(日) 00:32:30 ID:???
>>747 たとえば
犯罪の成立と科刑の分離を認める解釈は判例に否定されてるよね
750 :
氏名黙秘:2007/07/01(日) 00:51:05 ID:???
>>749 言われてみればそうですね
他にもありますか?
751 :
氏名黙秘:2007/07/01(日) 11:21:38 ID:???
>>750 判例を学説と一致したものと考えること自体が誤ってると思うのですが…。
752 :
氏名黙秘:2007/07/01(日) 17:45:17 ID:???
753 :
氏名黙秘:2007/07/01(日) 19:27:43 ID:???
西田の総論各論で基礎固めって大丈夫?
754 :
氏名黙秘:2007/07/02(月) 22:21:56 ID:???
>>753 西田の総論は基礎固めにはならないと思うが・・・
755 :
氏名黙秘:2007/07/02(月) 22:59:13 ID:???
西田総論は駄本
756 :
氏名黙秘:2007/07/03(火) 14:49:58 ID:???
西田の総論読みやすいんだが・・・
2冊目にいい程度?
757 :
氏名黙秘:2007/07/03(火) 15:06:08 ID:???
西田総論は出たばっかりの時に団塚説の旧試ベテが使えないってレスしまくったから
過小評価されてる気がする
東大の友達に聞いたらローで使ってる人結構いるみたいだし
758 :
氏名黙秘:2007/07/03(火) 18:04:21 ID:???
小林が書いたからだろう。
759 :
氏名黙秘:2007/07/03(火) 18:10:12 ID:???
2番目に美味い本
760 :
氏名黙秘:2007/07/04(水) 10:55:11 ID:???
団藤大塚説で書いたら新試験には受からないですよね?
761 :
氏名黙秘:2007/07/04(水) 13:03:45 ID:???
そういう質問する奴は新試験にも受からん
762 :
氏名黙秘:2007/07/05(木) 12:22:11 ID:GbGVkLcm
違法性の意識についてですが、
受験対策上どの説をとるのが
受験生の中では通説的になってるのですか?
763 :
氏名黙秘:2007/07/05(木) 12:25:21 ID:???
予備校通説は違法性の意識の可能性説じゃないかな。
764 :
氏名黙秘:2007/07/05(木) 12:28:01 ID:???
765 :
氏名黙秘:2007/07/05(木) 12:39:12 ID:GbGVkLcm
766 :
氏名黙秘:2007/07/05(木) 12:43:19 ID:???
767 :
氏名黙秘:2007/07/05(木) 12:52:06 ID:GbGVkLcm
768 :
氏名黙秘:2007/07/05(木) 12:54:21 ID:???
制限責任説も忘れないであげてください・・・
769 :
氏名黙秘:2007/07/05(木) 13:04:03 ID:???
べつに厳格故意説をとって旧であれ新であれ司法試験レベルでは問題にならなよ。
構成要件該当行為をやれば、かなりの際立った違法・責任阻却事由が
問題文中にない限り、違法性の意識があることが前提だから。実務でも
違法・責任阻却事由はまず、認められない。
ようは、事実関係から当該事件の当事者が違法性をもってやったということは
おおよそ認定できる。
むしろ、試験でだされる事案が、かならず典型事例をずらしてだされる。
その場合に、それを知らない論点だと考えずに、いかに典型事例と違いが
生じているかを指摘して、淡々とどういう行為を行ったかを時系列にしたがって
処理すべきだとおもう。要は、述語さがし。
なんか、前スレから外れてしまった・・・ まっ、賛同する人がいるやもしれない
から、無駄じゃないかな・・・
770 :
氏名黙秘:2007/07/05(木) 13:14:11 ID:GbGVkLcm
要するにどの説をとってもokっていう事ですね。
今は、川端教授の教科書で勉強しているので
二元的厳格責任説で行こうと思います。
皆さんありがとうございました。
771 :
氏名黙秘:2007/07/05(木) 13:25:31 ID:???
>>770 ごめん・・・そうはいっても、司法試験は、法曹資格試験だから、やはり判例
通説を重視すべきだと思う・・ 判例通説は実務のメルクマールだから・・
これ以外の規範なりを採用するなら、やはり、説得的に判例通説を批判しなければ
ならないし、それが難しいと感じたら、迷いなく判例通説に戻るべきだと思います。
ともかく、事例分析で、利益考量(刑法では人権保障と法益保護)や規範定立や
あてはめが、きつくなる学説はさけたほうがいいです。
まっ、確かに学問としては、すごい知的好奇心をそそられるのは事実ですが・・
772 :
氏名黙秘:2007/07/05(木) 13:27:30 ID:???
>>771 判例の立場で論理一貫した体系を提示できるのか?
刑法に関しては学説で問題ないと思うよ
(もちろん判例の立場に言及することは必要だけど)
773 :
氏名黙秘:2007/07/05(木) 13:34:32 ID:GbGVkLcm
>>771>>772 僕自身も基本的には判例通説の立場に立つほうなのですが
違法性の意識についてはどうすればいいのかなと思っていました。
判例は違法性の意識不要説をとっていると思うのですが、
あまりそれをとっている教科書見ないもので・・・
最初にも聞きましたが、やっぱり受験界では制限故意説をとるのが普通なのでしょうか?
774 :
氏名黙秘:2007/07/05(木) 13:46:04 ID:???
楽をしたけりゃ大谷厳格責任説をとるべしぃ
775 :
氏名黙秘:2007/07/05(木) 14:01:50 ID:???
不要説っていうとすぐ必罰的と短絡されがちだが、
少なくとも判例が採っている「不要説」が実際に導く結論は制限故意説と大差ない。
だから、判例と同様に処理するのであれば不要説を採っても問題なかろう。
詳しくは(ry
776 :
氏名黙秘:2007/07/05(木) 14:37:44 ID:GbGVkLcm
今、川端レクチャー刑法総論の構成要件的過失の所を読んでいました。
過失の競合の問題で、複数の行為者について過失が成立している場合
の説明がされている所を読んでいたのですが、
「これはいま非常にホットな議論になっています」
という1文で説明が終わっているのですが、
こんなのありですか?
777 :
氏名黙秘:2007/07/05(木) 14:39:54 ID:???
それは諸君で考えてみたまえ
778 :
氏名黙秘:2007/07/05(木) 15:03:07 ID:???
779 :
氏名黙秘:2007/07/05(木) 16:52:52 ID:???
780 :
氏名黙秘:2007/07/05(木) 18:42:49 ID:GbGVkLcm
781 :
氏名黙秘:2007/07/05(木) 19:30:39 ID:???
782 :
氏名黙秘:2007/07/05(木) 19:37:54 ID:???
はい。
今度読んでみます。
783 :
氏名黙秘:2007/07/05(木) 19:55:51 ID:???
井田センセの論文集が店頭に並んでたね
井田良著
『変革の時代における理論刑法学』
(慶應義塾出版会)
784 :
氏名黙秘:2007/07/06(金) 02:04:23 ID:???
総論井田でやる人は各論何使うの?
論点講義は体系書一歩手前の段階用なんでしょ?
785 :
氏名黙秘:2007/07/06(金) 08:30:21 ID:???
786 :
氏名黙秘:2007/07/06(金) 10:05:06 ID:???
787 :
ヴェテ参上:2007/07/06(金) 19:30:55 ID:yHVn/Krx
>>783
さっそく井田の『変革の時代における理論刑法学』を買った。サンクス。
14章からなるが、立法動向や学説と実務の関係に関する論文が多く
新司に役立ちそうなのは、8章「緊急避難」と9章「過失犯」くらい。
よって合格のみが目的の人は買う必要なし。
ただ2,800円と安いので井田ファンの人は買っても損はない。
反面教師として言うが、ヴェテも7年を超えると
基本書なぞドーデモよくなり
論文や紀要、研究書を読み漁るようになる。
よって民訴や商法なぞドーデモよくなり
ますます合格から遠ざかる。
まことに刑法総論とは悪魔の学問なり。
788 :
氏名黙秘:2007/07/06(金) 19:37:22 ID:???
山口説ですが、何がよろしいですか?
有斐閣と問題研究と新判例持ってますね。
789 :
ヴェテ参上:2007/07/06(金) 20:34:26 ID:yHVn/Krx
『危険犯の研究』
790 :
氏名黙秘:2007/07/06(金) 20:38:03 ID:???
>>787 ヴェテさんは、井田説なのですか
チョット話は変わりますが、法教の佐伯先生の連載は大変面白い
と思う(といっても、2,3の記事を読んだだけです)のですが、読まれてますか
791 :
ヴェテ参上:2007/07/06(金) 21:10:05 ID:yHVn/Krx
ありとあらゆる基本書は何度も回したので
あらためて何説ですかと問われると戸惑ってしまうが
あえていえば中山=山中説か?
浅田でも松宮でもいいけど。
総じて関西の結果無価値は面白いよ(オイラは関東だけど)。
ただし、共犯論(純粋惹起説)では「正犯なき共犯」を認めるので
これを本試験で使うと不合格確実。
法教の佐伯の連載は読んでない。
有斐閣の編集の人に聞いたら
「一冊にまとめる話はアイデアとしてはありますが
佐伯先生のお考えもあって予定は立ってません」だと。
792 :
氏名黙秘:2007/07/06(金) 21:56:00 ID:???
>>791 すごいなww
俺も松宮や浅田は面白いと思うけど、司法試験界ではマイナーだね
793 :
氏名黙秘:2007/07/06(金) 22:37:02 ID:???
おお〜久しぶりに、べテ臭ぷんぷんのスレだ!!!
まだまだ司法試験べテは健在か!! 旧司法試験全盛期に跋扈した偉大なる
べテ!! ちょっと前置きがはですぎた・・・
まじめに。司法試験合格を意識したら、過去問分析と乖離した学説の探求は
受験生としてファミコンやエロ本を読むのと同じくらい、遊びの世界だと
おもうがな・・・ どんなに最先端の学説に没頭しても、司法試験合格の
枠組みでは、司法試験法第1条の司法試験の目的から逸脱したら、あまり
懸命な勉強とはおもえない・・・
でも、スレは「刑法の勉強法」だから、おれのスレの方が見当違いだな・・
794 :
氏名黙秘:2007/07/06(金) 22:52:36 ID:???
正論だがすれ違いだボケ
ここは一歩進んだことも検討しちゃうスレ
795 :
氏名黙秘:2007/07/07(土) 01:23:26 ID:???
関西結果無価値でも、
発想が純粋惹起でも結果的に混合惹起説の人(浅田)や
法治国原理から混合惹起を採用する人(松宮)もいるから読んでみるべし。
796 :
ヴェテ参上:2007/07/07(土) 02:26:18 ID:Z06cIINv
>>795
よく勉強されてますね。
関西の共犯論を知るには『レヴィジオン刑法T共犯論』(中山=浅田=松宮)
が最適。
関東は山口以外、総じて共犯の処罰根拠論が弱いような気がする。
それは大塚、前田の該当頁数の少なさにも現れている。
大谷は、学説の分類自体に混乱がみられ、
自称混合惹起説だが、実体は違法共犯論。
797 :
氏名黙秘:2007/07/07(土) 02:58:05 ID:???
/ ̄ ̄ ̄`⌒\ | ̄ ̄ ̄|◎ | ̄| ロロ
/ ヽ  ̄`フ | | ̄  ̄| __| ̄|_
/ ̄\ | _,___人_ | / / | ̄  ̄||__ __ /| ̄ ̄|
, ┤ ト、 ヽ|´ ┏━ ━┓`i / \/  ̄|_| ̄ |__| 'ー'  ̄ ̄
l \__/ ヽ| 《♥》 《♥》 |
| ___)( ̄ | ,(、_,)、 |6)
| __) ヽ.ノl トエェェェエイ | 勃起障害は治る!
ヽ、__)_,ノ `ヽ | ュコココュ| / そこのお前。諦めるなw
\ ヽ ヽニニニソ/ヽ、
`ー-、  ̄ ̄ ヘ お前ら乙!
798 :
氏名黙秘:2007/07/07(土) 03:38:08 ID:???
>>796ヴェテさん
私は大谷の基本書読んでるんですが、どこら辺が大谷が違法共犯論を
とっていると分かるところなのでしょうか?
山口さんの基本書でも大谷は違法共犯論だと書いてありましたが、
具体的にはどの辺りでしょうか。
共犯の処罰根拠がよくわからない者ですので、教えて頂けないでしょうか。
あと、大谷やシケタイで何度読んでも共犯の処罰根拠を論じる意義が
見えてこないのですが、どの本を読めば分かりやすいです?
上で挙げている、レヴィジオンはその辺分かりやすいですか?
799 :
ヴェテ参上:2007/07/07(土) 04:37:05 ID:Z06cIINv
教唆犯の故意の射程と未遂の教唆を認めるかどうかです。
大谷は、教唆犯の故意は「被教唆者が自己の教唆行為によって犯罪の実行を
決意しその実行行為に至ることの認識があれば足りる」としています(435頁)
また、未遂の教唆についても「教唆の故意は、正犯が実行行為をなすであろう
という認識があれば足りると解すべき」として教唆犯を認めます(436頁)
つまり、正犯の実行行為の惹起で共犯の射程は尽きるとする見解で、これは
明らかに違法共犯論です。
惹起説(因果的共犯論)は、正犯結果の惹起までを共犯行為の射程と考える説
ですから、大谷説が惹起説(混合惹起説)でないことは明らかです。
処罰根拠論を論じる意義ですが、山口・総論2版294〜300頁を熟読される
といいでしょう。ほかに松宮・総論279〜285頁。別の角度から論じたもの
として、曽根・重要問題298〜309頁。
800 :
氏名黙秘:2007/07/07(土) 07:41:21 ID:???
>>799 混合惹起説と違法共犯論との違いは何でしょうか。
801 :
798:2007/07/07(土) 10:32:01 ID:???
>>799 ご丁寧なレスありがとうございました。
なんとなく分かってきたような気もします。
今からローに行って自習するので、下に挙げてもらった基本書を
読んでみます。
802 :
氏名黙秘:2007/07/07(土) 13:29:18 ID:???
>>800 違法共犯論:正犯者にとって違法な事態が生じれば足りる
混合惹起:正犯者にとって違法な事態が生じたことに加え、共犯者に対しても違法な事態が生じることが必要。
未遂の教唆
違法共犯論→可罰的
混合惹起→故意が認められないため不可罰。
803 :
氏名黙秘:2007/07/07(土) 16:14:55 ID:???
大谷は、共犯行為の「行為」の違法性で足りとするから、共犯者に未遂の範囲で故意がある以上
可罰的とするんだよね。
惹起説の不徹底という意味では修正惹起説(惹起説を違法共犯論的に修正するから)というべきなんだけど、なぜか混合惹起説っていうんだよね。
惹起説は初期の分類が間違ってる(正確に言うとドイツの議論を輸入したときに訳と理解を間違えた)、ために学説名が一致してない。
だから山口と大谷の共犯の処罰根拠は内容が違うのに、同じ学説名になってる。山口はドイツの議論のちゃんとした訳になってるみたい。
ちなみに井田先生は山口と同じ混合惹起説で未遂の教唆は不可罰とするから井田先生の理論構造読むといいよ。
804 :
ヴェテ参上:2007/07/07(土) 17:21:28 ID:Z06cIINv
わが国ではじめて処罰根拠論を展開した大越義久(『共犯の処罰根拠』)が
惹起説を「純粋な惹起説」と「修正された惹起説」に二分し
混合惹起説の位置づけを曖昧にしたのが混乱の始まり。
本国ドイツでも、シュトラーテンベルトが教科書の4版(2000年)で
それまでの修正惹起説を「不法共犯論」と名づけるなど混乱がみられる。
それから、修正惹起説はドイツの通説であり、大谷説とは明らかに違うよ。
805 :
氏名黙秘:2007/07/07(土) 17:37:37 ID:???
責任共犯論は、違法共犯論よりも、共犯の成立範囲が限定されるから妥当である。
なぜなら、正犯が構成要件該当性、違法性を具備していることを前提としているから。
どうして、責任共犯論がそんなに批判されるのかが、分からん。
共犯は間接的な法益侵害行為なのだから、正犯との因果関係があれば十分。
惹起説とは「間接」ということの意味が違うが、別にかまわんだろう。
806 :
ヴェテ参上:2007/07/07(土) 18:54:01 ID:Z06cIINv
>>805
惹起説全盛の時代に、堂々と責任共犯論を主張される勇気と根性に敬服いたします。
責任共犯論には、次のような難点があるように思われます。
@責任共犯論の主張を徹底した場合には、正犯と共犯では犯罪性格それ自体
が質的に異なるので、正犯として不可罰であったとしても、共犯としてまでも
不可罰であるとはいえず、必要的共犯は可罰的となる。
A責任共犯論は教唆を正犯者に対する侵害行為と理解するので、教唆者が
被教唆者に意思決定させるように働きかけることで、教唆行為はすでに完了
することになる。
従って、責任共犯論からは、正犯者が犯罪の実行に着手することは教唆処罰
の要件とはならず、教唆の未遂(「未遂の教唆」ではない)は可罰的となる。
B未遂の教唆では、教唆者は正犯者を罪責と刑罰に陥れているので例外
なく可罰的になる(もっともこの点については賛否両論あると思います)
C責任共犯論からは、正犯の行為は構成要件に該当する違法で有責な行為
でなければならないので、極端従属説と必然的に結びつく。
807 :
氏名黙秘:2007/07/07(土) 19:26:37 ID:???
て言うかお前ら法学板行けよ。
808 :
氏名黙秘:2007/07/07(土) 19:41:12 ID:???
>>806 多分、そうくると思っていました。が、若干の反論を試みます。責任共犯論のみを徹底すれば、
@からCの批判は可能ですが、責任共犯論と共犯従属性説・極端従属性説とを組み合わせれば、
これらの批判を回避することができます。なお、これに対する反論は大歓迎です。
@について。通説と異なり「正犯と共犯では犯罪性格それ自体が質的に異なる」ことを正面から
認めることができる。また、構成要件該当性、違法性、有責性のどれかが阻却されることによって
正犯が不可罰となるのであれば、共犯もまた不可罰となる。
Aについて。たしかに「責任共犯論」のみ「からは、正犯者が犯罪の実行に着手することは教唆処罰
の要件とはなら」ないが、責任共犯論と共犯従属性説・極端従属性説とを組み合わせるならば、
正犯の実行の着手を要件とすることができる。
Bについて。省略。
Cについて。まさにその通り。責任共犯論が「極端従属説と必然的に結びつく」という理解の前提
にあるのは、共犯従属性説に立脚しているということである。共犯従属性説を前提とするからこそ、
責任共犯論と極端従属性説のドッキングは必然なのであり、それが共犯処罰を限定に向かわせる。
809 :
氏名黙秘:2007/07/07(土) 19:44:46 ID:???
810 :
ヴェテ参上:2007/07/07(土) 20:17:06 ID:Z06cIINv
>>808
なるほど・・・。
考えてみます。
811 :
氏名黙秘:2007/07/07(土) 23:07:51 ID:???
>>808 ちょっと興味がわいたので横レスを。
・そもそも、責任共犯論をとりながら、共犯の要素従属性を要求する理由は何ですか?
処罰範囲の適正化だけだと、理論的に弱いと思うのですが。
・Aについて、責任共犯論をとりながら、実行従属性を求めるのは、何故ですか?
要素従属性だけなら、共犯の未遂を不可罰にする理由とはならないと思うのですが。
(違法・有責である正犯を作り出す危険さえあれば、結果的に正犯の違法・有責性が欠けても、共犯の未遂の根拠は十分あるのでは)
・処罰範囲の問題と関連して、極端従属性説に立つ場合には、間接正犯の要件を相当緩和しないと処罰範囲が限定されすぎると思うのだけれど、
間接正犯の要件をどの程度緩和するつもりでしょうか。それとも、処罰範囲はそこまで限定されてむしろ妥当だという考えでしょうか。
・当然のことながら、共犯の処罰根拠が正犯の処罰根拠とずれるわけですが、そのずれを正当化する積極的理由はあるのでしょうか。
法益侵害ないしその危険以外のものを処罰根拠とすることが可能なのか。
間接的な法益侵害性を根拠とするのであれば、間接過ぎないか(結びつきが弱すぎないか)。わざわざ「因果関係」という要件を考案した意味がなくなるのでは。
以上、よろしくおねがいします。
812 :
氏名黙秘:2007/07/08(日) 13:28:47 ID:???
>>811@ 試案の段階ですが、まずは、以下をご覧ください。
>責任共犯論をとりながら、実行従属性を求めるのは、何故か?…@
>責任共犯論をとりながら、共犯の要素従属性を要求する理由は何か?…A
>違法・有責である正犯を作り出す危険さえあれば、結果的に正犯の違法・有責性が欠けても、
共犯の未遂の根拠は十分あるのでは?…B
責任共犯論とは、正犯を堕落させ、罪責と刑罰に陥れたが故に共犯が処罰される、とする立場です。
そして、この立場は、正犯に故意を生じさせたから共犯が処罰されるのであり、共犯の要件として、
正犯が実行に着手することは必要ない、とも言われてきました。そうだとすると、責任共犯論は、
共犯独立性説と(論理必然とまでは言えなくても)親和的であるとは言えるでしょう。
ところが、この責任共犯論は、要素従属性に関する極端従属性説と結びつくと説明されています。
例えば、「これ(責任共犯論)によると、正犯の行為が構成要件に該当し、違法かつ有責な場合に
のみ共犯は処罰されることとなる(大谷『刑法総論講義 新版第2版』p401)。」
責任共犯論が極端従属性説と結びつくならば、極端従属性説が共犯従属性説を前提とする以上、
責任共犯論は共犯従属性説と結びつく、と言うことができます。おそらく、大谷説はこの立場です。
そこで、当方は以下のように整理すべきではないかと考えました。
813 :
氏名黙秘:2007/07/08(日) 13:30:02 ID:???
>>811A
責任共犯論の従来の定義を維持するならば、責任共犯論は極端従属性説と結びつく、と言うべき
ではない。これに対して、責任共犯論は極端従属性説と結びつく、と説明するならば、責任共犯論
を【再定義】すべきである。つまり、責任共犯論とは、正犯の行為を構成要件に該当させ、違法性と
有責性を具備させたが故に共犯が処罰される、とする立場であると。
ちなみに、大谷は、責任共犯論を、「共犯者は、正犯者を誘惑して責任と刑罰誘い込んだから処罰
されるとする見解である」とし、伝統的な定義を維持していますが、それはおかしいのではないか?
というのが当方の理解です。
そして、責任共犯論の再定義によれば、従来の責任共犯論に対する批判は必ずしも妥当しないので
あって、これを採用する方途も見出すことができるのではないかと思うのです。ですから、上記の
@からBの疑問は、責任共犯論の伝統的な定義を前提とすれば、至極真っ当なものでありますが、
責任共犯論を再定義するならば、必ずしも生じる疑問とは言えないのではないでしょうか?
814 :
氏名黙秘:2007/07/08(日) 13:31:01 ID:???
>>811B
>共犯の処罰根拠と正犯の処罰根拠のずれを正当化する積極的理由はあるか。…C
>法益侵害ないしその危険以外のものを処罰根拠とすることが可能なのか。…D
>間接的な法益侵害性を根拠とするのであれば、間接過ぎないか(結びつきが弱すぎないか)。
わざわざ「因果関係」という要件を考案した意味がなくなるのでは。…E
平野龍一は、処罰根拠論として、法益保護主義からの説明のみを想定し、責任主義による説明
を排除したわけです。そこで、処罰根拠論を、法益侵害性で説明することから、因果性という
タイトルで論じたのだと思うのです。しかし、処罰根拠論は責任主義の観点を排除しなければ
ならないのでしょうか?
当方は、処罰根拠を法益保護主義と責任主義の両面から考察するべきではないかと思うのです。
大塚裕史のように、犯罪論における責任主義を処罰「限定」法理としてのみ捉える必要はない
のではないか。だとすれば、正犯に法益侵害行為を行わせたが故に共犯が処罰される、とする
のではなく、正犯に違法有責行為(当罰的行為)を行わせたが故に共犯が処罰される、とする
説明をしたほうがいいのではないか。言い換えると、処罰根拠として、法益侵害性と非難可能性
の二元論を採用するわけです。そうすると、因果関係の要件を無駄にするとまではいえません。
おそらく、責任共犯論の再定義と修正惹起説とは、実際問題として、正犯と共犯の因果関係を
求める点では、それほど距離はないと思います。
平野龍一は処罰根拠論を刑法の機能との関連で説きました。刑法の機能は、倫理の維持ではなく、
法益の保護であるとした上で、法益侵害を処罰根拠としたわけです。ここで、機能→処罰根拠と
いう理論的な枠組みが見て取れます。これに従うと、刑法の機能として、法益保護主義のほかに、
何か有責行為・非難可能行為を処罰する機能を、刑法に積極的に持たせることになろうかと思い
ますが、それが、平野龍一が批判した社会倫理維持機能であるのかは、今は判断できません。
しかし、理論的な可能性はあるとは感じています。
間接正犯に関する批判については、今回は留保します。
815 :
氏名黙秘:2007/07/08(日) 23:31:52 ID:???
べテさん、質問です。未遂の教唆と教唆の未遂の典型事例はどんなものですか?
また、典型事例を下に、未遂の教唆では、なんで従属性説にの議論において、
共犯の処罰根拠の話が飛び火するのですか?そのつながりがわかりません。
勉強が進んだ方、是非ご教授ください。
816 :
811:2007/07/08(日) 23:50:09 ID:???
>>812-814 なるほど。再定義の狙いについて、私が十分に理解出来ている自信はないですが、
(二元的にであっても)責任のみによる処罰の基礎付けが可能であれば、責任共犯論の大きな欠点がなくなることになりますね。
そここそが難しいわけですが、それはこの場で論じきれるものではありませんので、これ以上の言及は無用ですね。
たしかに、812-814のような見解を前提とすれば、811で質問させていただいたもののうち、大部分は問題とならなくなりますね。
しかし、要素従属性を肯定することを前提としたとしても、実行従属性については、やはり疑問が残るのではないでしょうか。
(再定義の)責任共犯論が、「正犯の行為を構成要件に該当させ、違法性と有責性を具備させたが故に共犯が処罰される」というものなら、
共犯における「結果」は「正犯の行為が構成要件に該当し、違法・有責性を備えたこと」でしょう。
そして、未遂犯の処罰根拠が結果発生の危険の惹起(責任共犯論からも、共犯―正犯間の因果関係は必要でしょうから、「惹起」の概念はあてはまりますよね)
にあるとするのであれば、結果的に正犯の構成要件・違法・有責性のいずれかないし全てがかけたとしても、
構成要件・違法・有責性の各要件を充足する正犯行為の発生可能性が肯定されれば、結果発生の危険の惹起は肯定され、
したがって、この場合に未遂犯の成立は避けられないのではないでしょうか(つまり、実行従属性は否定されるのではないでしょうか)。
因果共犯論が実行従属性を肯定されるのは、共犯の「結果」も法益侵害にあることから、共犯行為のみでは結果発生の危険性が生じえないからだと思います。
これとの対比からは、やはり、実行従属性を認めることは困難かと思うのですが。
817 :
811:2007/07/08(日) 23:52:26 ID:???
(以下は、質問ではなく、純粋な感想(というか、敬意)です)
純粋に責任非難のみによる処罰の基礎付けを認めることは、行為主義その他刑法の根本的な原則そのものに修正をせまるものになりますね。
その意味で、812さんの見解は、壮大な挑戦なわけですが、だからこそ、とても面白いです。
私個人としては、責任非難のみによる処罰の基礎付けを「共犯」に限定して肯定することにあまり理由はないと思いますので、
812さんの見解は、正犯の処罰根拠論自体の変更も迫るものだと理解していますが、どうでしょう。
(その場合には、正犯が「違法性(←これは法益侵害性でしょう)」を具備する必要がなくなり、責任共犯論の定義ももう一段階変化するように思えます。)
それとも、正犯について法益侵害性が肯定されることを前提にして初めて、責任非難のみによる共犯処罰が可能になるのでしょうか。
いずれにせよ、わくわくする見解ですね。
818 :
氏名黙秘:2007/07/09(月) 00:12:09 ID:???
福岡青年条例事件の問題で分からないところがあります。
最高裁多数決意見は限定解釈をして有罪を主張した。
反対意見は無罪を主張した。
で、あっているでしょうか?
それと私見(どちらを支持するか)の書き方がよく分かりません。
アドバイスをください。
819 :
氏名黙秘:2007/07/09(月) 00:18:38 ID:???
>>818 もっと聞きたいことを、よく纏めてからにしてほしい
820 :
氏名黙秘:2007/07/09(月) 00:24:04 ID:???
821 :
ヴェテ参上:2007/07/09(月) 08:02:40 ID:hb9+/N4Z
>>815
「教唆の未遂」とは、「教唆自体が未遂に終わった場合」です。いいかえると
教唆犯が正犯に対して犯罪の決意をさせようと努力したが失敗に終わった
場合です。
共犯従属性からは、正犯の実行行為がないので、当然教唆犯は不可罰です。
「未遂の教唆」とは、「未遂を教唆する場合」であり、いいかえると、
犯罪が未遂に終わることが分かっていながら教唆犯が正犯に教唆する場合
です。
【事例】Xがもともと未遂に終わらせる意図で、防弾チョッキを着用したAを
殺害するようYに唆し、実行の着手に出たとたんに、Yを取り押えた
1.教唆犯の故意の射程の問題
教唆犯の故意の内容については、@教唆犯の故意は、基本的構成要件の全内容
まで及ぶ必要はなく、被教唆者が実行行為に出ることまでを表象すれば足りる
とする考え方と、
A教唆犯の故意は、正犯結果の実現の認識を必要とする、すなわち、共犯の
客観的射程は正犯結果の惹起にまで及ぶ必要がある、とする考え方があります。
@が違法共犯論で、Aが惹起説です。
2.要素従属性の議論
どの処罰根拠論を採用するかによって、@必要的共犯、A教唆の未遂、
B未遂の教唆、C共犯と身分、などの解釈が異なるのですが、要素従属性も
その解釈論的帰結の一つにすぎません。
違法共犯論では、共犯の射程は正犯の行為無価値の惹起(構成要件に該当する
違法な行為)に尽きるわけですから、制限従属性説が採用されます。
修正惹起説と混合惹起説は、違法の連帯性を肯定するので、やはり制限従属性説
と結びつきます。
純粋惹起説は、違法の相対性を原則的に肯定するので、最少従属性説が採られます。
822 :
氏名黙秘:2007/07/09(月) 11:38:58 ID:g3DA11dT
共犯関係からの離脱について教えてください
離脱者が離脱の意思を示し、それを他の共犯者が了承し
犯罪を実行すれば新たな共犯関係が形成されたとみなすのはわかります
しかし、離脱者が離脱の意思を再三示し犯罪の実行にも拘わらなかったとして
その離脱を他の共犯者が認めずに犯罪を実行した場合はどうなりますか?
回答お願いします
823 :
氏名黙秘:2007/07/09(月) 11:41:26 ID:???
>>822 そのものずばりの裁判例はないはず
したがってこう解すべきという正解はないよ
824 :
822:2007/07/09(月) 12:07:45 ID:g3DA11dT
825 :
氏名黙秘:2007/07/09(月) 20:07:27 ID:???
すげー。
責任共犯論の反論とか面白かったです。
責任共犯論を再定義してまで極端従属性説にするんだったら、責任共犯論の意義がなくなるのではと思ったけど、
「責任」自体の扱いに意見があるわけですね。
実は完全な未修で共犯を初めて勉強してから2週間くらいしか経っていないのでよくわかりません。
みなさんはどのくらいからそのような深い理解ができるようになりましたか?
826 :
氏名黙秘:2007/07/09(月) 20:20:49 ID:???
7年くらい
827 :
氏名黙秘:2007/07/09(月) 21:56:43 ID:???
>>816-817@
過分のお褒めの言葉を頂戴して、恐縮です。少しコメントを残しておきます。
>結果的に正犯の構成要件・違法・有責性のいずれかないし全てがかけたとしても、…@
>構成要件・違法・有責性の各要件を充足する正犯行為の発生可能性が肯定されれば、…A
>結果発生の危険の惹起は肯定され、…B
>したがって、この場合に未遂犯の成立は避けられないのではないでしょうか。…C
責任共犯論を「正犯の行為を構成要件に該当させ、違法性と有責性を具備させたが故に共犯が
処罰される」と再定義するならば、@の段階で、共犯の成立は否定されると思います。
正犯行為の「発生可能性」というのが分かりにくいのですが、実行に着手していれば、正犯行為
は未遂犯の構成要件が実現しているので、共犯は成立しますし、実行に着手していなければ、
正犯行為は構成要件に該当せず、共犯は成立しません。
仮に、早すぎた構成要件の実現よろしく、未だ正犯が実行に着手していないにもかかわらず、
何らかの理由により正犯結果発生の危険が生じることがあったとしても、やはり共犯は成立
しないと考えるべきではないでしょうか。むしろ共犯ではなく正犯の成立の可能性を探るべき
問題ではないかと。
>>814でも触れたように、再定義された責任共犯論は、修正惹起説に近く、純粋惹起説とは距離が
あると考えるべきかと思います。加えて、責任共犯論の再定義とは、共犯独立性説と親和的で
あった伝統的な責任共犯論を共犯従属性説に近づけようという試みであると考えております。
811さんの趣意を上手く汲んだうえでのコメントであれば幸いです。
828 :
氏名黙秘:2007/07/09(月) 21:59:14 ID:???
>>816-817A
>812さんの見解は、正犯の処罰根拠論自体の変更も迫るものだと理解していますが、どうでしょう。
処罰根拠を法益侵害のみならず、非難可能性(この言葉自体変更する必要がありますが)をも
援用して説明するならば、共犯論のみならず、広く正犯論での処罰根拠、ひいては、犯罪とは
何かという犯罪の本質論を再検討する作業にも関わらざるをえないと思います。しかしそれは、
主観主義を「装いも新たに」復活させることに繋がりうるものであり、到底当方の手に負える
ものではありません。
>責任のみによる処罰の基礎付けが可能であれば、
>正犯が「違法性(←これは法益侵害性でしょう)」を具備する必要がなくなり、
念のためですが、主観主義と客観主義の単なる足し算、一元的行為無価値論・主観的違法論・
主観主義・の単なるリバイバルではないものを夢想しているわけです。実現は難しそうですね。
なお、法益侵害性と非難可能性とを処罰根拠にするならば、これらの位相が異なるようにも
思えますので、処罰根拠に関する議論の枠組み自体を新たに構築する必要があるのではないか。
でも、これも片手間にできる作業ではありません。
ただ、特定の立場を「徹底する」という形での理論構成には違和感があるし、従来の二元論にも
犯罪現象の本質に迫る理論になりえていないというもどかしさがあります。
829 :
氏名黙秘:2007/07/10(火) 00:15:55 ID:9pDEWc3L
すいません、勉強法とはかなり離れている質問なのですが、
コンデバ刑法の学者名にたまに「内田」と出ています。
この先生はどちらの大学の先生なのでしょうか?
通っている大学の刑法総論担当教授が内田教授なので、
まさか同一人物なのかな??思ったりしております。
830 :
氏名黙秘:2007/07/10(火) 00:17:13 ID:???
831 :
氏名黙秘:2007/07/10(火) 00:58:24 ID:???
832 :
氏名黙秘:2007/07/10(火) 01:02:04 ID:???
文昭だろうな
まちがっても博文ではない
833 :
氏名黙秘:2007/07/10(火) 01:06:16 ID:9pDEWc3L
内田博文教授だと思っておりましたが、
違ったのですね。すいません。
834 :
氏名黙秘:2007/07/12(木) 00:52:49 ID:???
仮にも刑法を学んでいる人間が死ねという言葉を使うのはどうかと思うが…。
835 :
氏名黙秘:2007/07/12(木) 01:33:32 ID:???
836 :
氏名黙秘:2007/07/12(木) 01:43:53 ID:???
837 :
氏名黙秘:2007/07/13(金) 01:54:00 ID:???
なぜ結果無価値論が多数説なのですか?
838 :
氏名黙秘:2007/07/13(金) 01:58:18 ID:???
名前:<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2007/04/20(金) 19:06:04 ID:sv3PrdKH
この間、ソウルに旅行に出かけた妹が、見知らぬ男たちに輪姦され、ボロボロになっ
て 帰ってきました。妹は今でもショックで家に閉じこもったままです。
彼女の話によると、ソウルで買い物していると、日本語で優しく声をかけてくる男が
現れ、安い店を教えてやろうというのでついて行ったところ、変な所に連れ込まれ、
集団でレイプされて有り金を巻き上げられ、ビデオにまで撮られたそうです。
妹は警察に駆け込みましたが、驚くほど冷たい対応で、あげくに「歴史教科書を歪曲
するおまえら倭豚が悪い!」と罵られたそうです。
そこで妹は日本大使館に救いを 求めて、そこでようやく日本人女性を狙った同様の
レイプ事件が多発していることを知ったそうです。
大使館の人の話によると、韓国の警察は日本人が被害者だとまったく捜査しないそうです。
レイプ犯たちもそれを知っててやりたい放題で、「日本人レイプもの」と銘打ったビデオが
マーケットで堂々と出回っているそうです。
なぜこんなことがまかり通っているのに、日本では報道されないのか?
私は不思議に思ってテレビの報道局に勤めている友人に尋ねました。
すると、韓国と韓国人について少しでも否定的な報道をすると、
明らかに組織的と思われる数千人、否数万人?規模の電話やファックス
による抗議活動や経営者宅に対する暴力団等による脅しが行われ、
例えば2日間抗議が続くと年間の売上が1%も低下するので、やむを得ず
「友好を促進する」報道以外しないという暗黙の了解がマスコミ各社に
出来ているのだそうです。
みなさん、こんなヒドい話があるでしょうか?
こういう事件が表にでないせいで、私の妹は今も廃人同様です。
悔しくて仕方ないですが、少なくとも皆さんは 自衛を心がけて
韓国旅行に行ってください。
839 :
氏名黙秘:2007/07/13(金) 02:05:01 ID:???
なぜ結果無価値論が多数説なのですか?
840 :
氏名黙秘:2007/07/13(金) 12:36:35 ID:???
>>839 研究者を生み出す供給地である東大から
行為無価値論者が絶えて久しいから。
団藤弟子である藤木英雄教授が若くして亡くなった。
その後任に団藤弟子かつ結果無価値論者である内藤謙が就任
以来、刑法講座には行為無価値論者はいない
841 :
ヴェテ参上:2007/07/13(金) 15:41:35 ID:yM5uQDU3
団藤と平野が競い合ったからこそ戦後の刑法学は発展した。
オイラは結果無価値だけど
東大教授が3人とも結果無価値というのはどうかと思うよ。
西田の退官後はKOから井田を引き抜くくらいの荒業をやらないと。
842 :
氏名黙秘:2007/07/13(金) 15:45:46 ID:???
井田は慶應の宝だから絶対無理だろうな
てか今でも井田、山口、佐伯は競い合ってるから
別に東大にいかなくても
843 :
氏名黙秘:2007/07/13(金) 15:47:36 ID:???
結局、平野は自分を批判し越える弟子を育てられなかったってことなんだよ
平野弟子は平野の手のひらの上で踊っているだけだもんな
844 :
氏名黙秘:2007/07/13(金) 15:49:03 ID:???
疑わしきは平野の利益に、だからな
845 :
氏名黙秘:2007/07/13(金) 15:49:45 ID:???
平野と星野は、悪人だな
846 :
ヴェテ参上:2007/07/13(金) 17:09:06 ID:yM5uQDU3
昔は突然変異というのがあった。
牧野の弟子の小野が旧派であったり。
団藤の弟子の内藤が結果無価値になったり。
平野の弟子も1人くらい意図的に行為無価値に突然変異すればいい。
可能性があるとしたら前田か?
847 :
氏名黙秘:2007/07/13(金) 21:13:38 ID:???
前田が行為無価値になったとしてもどうでもいい
848 :
氏名黙秘:2007/07/13(金) 21:14:49 ID:???
佐伯が行為無価値になれば無問題
849 :
氏名黙秘:2007/07/13(金) 21:34:04 ID:???
勉強法について話をしている人間は一人もいないらしい
850 :
氏名黙秘:2007/07/13(金) 21:35:50 ID:???
勉強は一人でするものだよ
851 :
氏名黙秘:2007/07/13(金) 21:37:20 ID:???
刑法勉強してるやつが必ずはまるのが
今の基本書より矛盾のない体系をとってる基本書はないか探しだよねw
852 :
氏名黙秘:2007/07/13(金) 21:42:33 ID:???
司法試験受験生は誰しも旅に出る
そう。もちろん基本書探しの旅だ
刑法の基本書を読みすすめるうちにその基本書の見解に納得いかなくなる
そして、自分の理想とする見解をとる基本書はないか探し求めるのである
行為無価値、結果無価値をさまよい、現代の学説に物足りなさを感じ
いわゆる大家の基本書に救いを求めるのだ。
しかし、もはやその基本書が使われないのはそれなりの理由があるのであって
結局はもともと使っていた基本書に立ち戻るのが常である
しかしそういう遠回りが司法試験合格のための近道であったりするのだ。
853 :
氏名黙秘:2007/07/13(金) 21:46:18 ID:???
明らかに遠回り…
854 :
氏名黙秘:2007/07/13(金) 21:51:18 ID:???
ふふふ
未知の問題に出会ったときにもう一度思い出すがよい
855 :
氏名黙秘:2007/07/13(金) 21:52:35 ID:???
856 :
氏名黙秘:2007/07/13(金) 22:08:53 ID:???
こばけんは西田の弟子で結果無価値でしょ?
857 :
氏名黙秘:2007/07/13(金) 23:55:09 ID:???
>>900 君が灯台にいって行為無価値を復興させるのじゃ
858 :
氏名黙秘:2007/07/14(土) 09:11:29 ID:???
859 :
氏名黙秘:2007/07/14(土) 17:34:55 ID:???
860 :
氏名黙秘:2007/07/14(土) 23:53:52 ID:???
結果無価値の方が論理的なのは疑いの余地がないからな
861 :
氏名黙秘:2007/07/14(土) 23:54:45 ID:???
>>860 論理的なのが好きなドイツでは結果無価値が通説なのかい?
862 :
氏名黙秘:2007/07/14(土) 23:59:34 ID:???
まず条文ありきなのを忘れたかのようなレス
863 :
氏名黙秘:2007/07/15(日) 00:01:04 ID:???
>>861は基本レベルに達していないのではあるまいか
864 :
氏名黙秘:2007/07/15(日) 00:02:44 ID:???
ロクシンは偉大なのさ。
弟子の育て方に関しては京大系のが健全だよね。
865 :
氏名黙秘:2007/07/15(日) 00:14:39 ID:???
>>864 ロクシンはどういう見解をとってるの?
メイン論点だけでいいから教えて!
866 :
氏名黙秘:2007/07/15(日) 00:43:47 ID:???
>>860 疑いの余地は大いにあるだろ。
結果無価値の共犯論(特に共同正犯)はかなり厳しい気がする。
因果性の強度や、重要な役割って…。
それに、因果関係におけるなんらかの限定も根拠が薄弱。(西田なんか、洗練された応報感情。)
結果無価値はそんなに論理的じゃないんじゃないかねぇ。
867 :
氏名黙秘:2007/07/15(日) 00:44:31 ID:???
868 :
氏名黙秘:2007/07/15(日) 00:44:49 ID:???
比較だからね・・・
869 :
氏名黙秘:2007/07/15(日) 17:00:31 ID:???
>>841-842 井田は、結果無価値の手のひらの上で行為無価値を論じようとしている
わけだから、絶対に山口・佐伯・西田に勝てない。いい批判の対象と
なる程度で終わるだろう。平野が団藤に対して一種のパラダイムの転換を
やってみせたようなことを井田がしないかぎり、理論上は、結果無価値
優勢のままだろう。
870 :
氏名黙秘:2007/07/15(日) 17:31:39 ID:???
結果無価値をさらに発展させ、その完成度を高めたのが前田雅英です。
871 :
氏名黙秘:2007/07/15(日) 17:40:20 ID:???
ワロタw
872 :
氏名黙秘:2007/07/15(日) 18:27:28 ID:???
井田の『犯罪論の現在と目的的行為論』は絶版のままですか?
どうせなら慶應義塾大学出版会が成文堂から版権買い取って、新版だしてほしい。
873 :
氏名黙秘:2007/07/15(日) 19:19:46 ID:???
>>869 >井田は、結果無価値の手のひらの上で行為無価値を論じようとしている
わけだから
詳しく。
874 :
氏名黙秘:2007/07/15(日) 19:24:11 ID:???
>>873 行為無価値なのに結果無価値の設定した論点にのっかってるってことだろ
875 :
氏名黙秘:2007/07/15(日) 19:34:00 ID:???
>>874 ちょっと訂正するよ。
>行為無価値なのに、結果無価値の設定した「前提・枠組み」にのっかかってる、ってことだ。
つまり、井田は倫理的色彩を払拭した行為無価値に立脚しているが、
残念ながら、倫理的色彩の払拭は結果無価値の問題意識なんだな。
井田がやるべきことは、倫理の払拭をするならば、倫理に代わる何らかの
原理を導入して、古い行為無価値から新しい行為無価値へと、パラダイムの
転換をすべきだったってことだ。それがないから、せっかくの井田の議論も
結果無価値からは反論が容易なお見通しの理論にしかなっていないことだ。
現に井田も自著の前書きでドイツ流の行為無価値理論の幕引きを自分が
しているのではないかと言っているが、当たり前じゃないか。もともと、
結果無価値の手のひらの上で行為無価値が花咲くことなどないのだから。
876 :
氏名黙秘:2007/07/15(日) 19:38:21 ID:???
山口・佐伯から見たら、井田なんてぜんぜん手ごわくないだろうよ。
理論刑法の最前線を見てみたらいいよ。
877 :
氏名黙秘:2007/07/15(日) 19:40:28 ID:???
>>876 それでも、結果無価値(つーか平野門下)の議論に唯一食いついてきてくれる
行為無価値論じゃだから重宝されてる
878 :
氏名黙秘:2007/07/15(日) 19:41:17 ID:???
>>875 うーん。
倫理的色彩の排除っていうのは、井田の問題意識のメインじゃない気がする。
行為無価値からの批判に答えているだけでしょ。
あくまでも規範的一般予防論からの一貫した刑法理論の構築じゃないのかな?
879 :
氏名黙秘:2007/07/15(日) 19:42:01 ID:???
行為無価値からの批判???
880 :
氏名黙秘:2007/07/15(日) 19:42:11 ID:???
881 :
氏名黙秘:2007/07/15(日) 19:43:07 ID:???
>>877 そりゃそうです。行為無価値に人材がいない証拠でもあるわな。
882 :
氏名黙秘:2007/07/15(日) 19:44:36 ID:???
>>878 では、なぜ、規範的一般予防論を軸にしようとしたのか?
その実践的意図を忖度してみよう。
883 :
氏名黙秘:2007/07/15(日) 19:45:16 ID:???
佐伯ひとしは結局やってることは前田の説をなぞってるだけだろ。
あたかも自分が最前線みたいな書きかたしてるけどさ。
884 :
氏名黙秘:2007/07/15(日) 19:45:18 ID:???
それに、理論刑法学の最前線を読んでも、井田が手強くないっていうのを読み取れないのは、読解力不足なのかなぁ。
前も指摘したけど、結果無価値は共犯論が破綻している気がする。
西田の因果関係の強さ(というより重要な役割)は、結局立証の不可能性ということで、人格責任論と同じ末路をたどりそうなきがするし。
山口の正犯論は、違法の問題であるはずの正犯・共犯の区別において、主観的違法性を認めるような基準になっちゃってるし。
885 :
氏名黙秘:2007/07/15(日) 19:50:09 ID:???
>>881 人材がいないんじゃなくて
むしろ平野門下が内ゲバをやってるだけというのが正当な評価じゃない?
886 :
ヴェテ参上:2007/07/15(日) 20:51:19 ID:DiTz9sVg
井田が強調したいのは
刑法の役割は「国民に対する行動基準の提示」
ということだろう。
でも、これは刑法の行為規範性と同義であり
井田の独創でも何でもない。
887 :
氏名黙秘:2007/07/15(日) 21:34:38 ID:???
行為規範性→行為時判断→行為無価値
裁判規範性→裁判時判断→結果無価値
という図式を強調し始めたのが誰かは分からんが、おそらく前田、川端
あたりではないか?
川端の刑法総論集中講義では行為規範性の強調が明確になっているし、
前田の刑法総論講義の初版でも国民の規範意識を強調しつつも裁判規範性
を謳っている。
それ以前にこうした点を強調した人がいたら教えてほしい。ただ、これも
結果無価値の側からの問題設定ではないかと推測する。
888 :
氏名黙秘:2007/07/15(日) 21:35:36 ID:???
889 :
氏名黙秘:2007/07/15(日) 21:38:09 ID:???
>>887 >ただ、これも結果無価値の側からの問題設定ではないかと推測する。
行為無価値といっても結果無価値が前提なんだから当たり前では?
890 :
氏名黙秘:2007/07/15(日) 21:39:32 ID:???
>>884 俺は、結果無価値が必ずしも共犯論で破綻しているとは感じられないが。
因果関係の強さというのは、言い換えると、行為と結果との距離を表している。
これは立証可能な問題だと思うが。
それから、正犯と共犯の区別といっても、正犯や共犯の要件が違法性に尽きる
わけではないので、違法の問題だと限定する理由がないはず。つまり、
構成要件該当性+違法性+有責性=正犯(または共犯)となるはずだが。
891 :
氏名黙秘:2007/07/15(日) 21:43:36 ID:???
>>889 いやいや、そうではないよ。
純粋結果無価値からの問題設定ではないか、ということだよ。
行為無価値二元論からの問題設定かどうかが分からん。
ただ、野村は行為無価値二元論だが、行為無価値の側面は事前判断、
結果無価値の側面は事後判断として、要件のみならず、要件該当性をも
二元論で行く考えだが、それを前田、川端らが取り入れたということかな?
西原は読んでないので分からん。
892 :
氏名黙秘:2007/07/15(日) 21:43:44 ID:???
>>890 相当因果関係の存在を前提としたうえで、正犯と共犯を因果性の強弱で区別するんだよね?
行為の危険性を正犯の基準とする説に対する批判と同様の批判が当てはまると思うが。
893 :
氏名黙秘:2007/07/15(日) 21:45:36 ID:???
>>887 行為無価値陣営も、刑法が裁判規範であることを否定するわけではないだろ。
裁判規範につきないと主張しているわけで。
894 :
氏名黙秘:2007/07/15(日) 21:46:45 ID:???
895 :
氏名黙秘:2007/07/15(日) 21:49:03 ID:???
>>890 横から低レベルな質問をしてすいません…。
共犯は違法の問題だと思っていたのですが、正犯と共犯って、責任ではどう違うのですか?
正犯に独自に認められる責任要素があるのでしょうか…?
896 :
氏名黙秘:2007/07/15(日) 21:49:30 ID:???
>>893 行為無価値の陣営は、もともと刑法規範は行為規範、裁判規範の
二面性があることを当然の前提としていたわけ。
ところが、誰が言い出したのかはわからんが、
行為無価値は行為規範性を重視する、結果無価値は裁判規範性を重視する、
という枠組みを持ち出したわけさね。
ということは、これは行為無価値の陣営ではなく、結果無価値の陣営では
ないかと推測されるわけ。
897 :
氏名黙秘:2007/07/15(日) 21:50:54 ID:???
>>895 共同実行の意思というのは、違法要素ですか?それとも責任要素ですか?
898 :
氏名黙秘:2007/07/15(日) 21:53:11 ID:???
偉い流れが速いのでよくわからいのですが、
結果無価値が設定した問題意識が問題となってるみたいなんだけど、それがなぜ行為無価値の妥当性を否定することになるのでしょうか?
よくわからないので教えてください。
899 :
氏名黙秘:2007/07/15(日) 21:53:45 ID:???
900 :
氏名黙秘:2007/07/15(日) 21:56:48 ID:???
>>899 では、他の立場では?
結果無価値の論者は、行為支配説には普通立たないと思うが。
901 :
氏名黙秘:2007/07/15(日) 21:57:47 ID:???
>>898 だれも行為無価値の妥当性を否定なんてしていませんよ。
902 :
氏名黙秘:2007/07/15(日) 21:58:16 ID:???
>>900 因果的共犯論において、共同実行の意思って正犯を認めるための要件ではないと思うが。
903 :
氏名黙秘:2007/07/15(日) 22:05:40 ID:???
流れを切ってしまって申し訳ありません。
質問なのですが、違法性の意識の可能性が故意の要素とならない理由がよくわかりません。
故意責任の本質を、意思決定に対する否定的な評価とするなら、違法性の意識の可能性がない場合には否定的な評価をできないようなきがするのです。(人格責任論を除く)
結果無価値をとっているのですが、結果無価値の陣営が、制限責任説を採るのはなぜなのでしょうか?
904 :
氏名黙秘:2007/07/15(日) 22:08:19 ID:???
>>903 故意にのみ違法性の意識の可能性を要求するのは不合理だからじゃない?
過失犯においても違法性の意識の可能性がなければ罪を問えないんじゃない?
905 :
氏名黙秘:2007/07/15(日) 22:11:01 ID:???
>>904 それはそうなのですが、その理由付けは、故意を認めるために違法性の意識が不要であることの論証にはならないと思うんです。
故意の要素として違法性の意識を要求し、過失の要素として違法性の意識を要求することもできるわけですから。
にもかかわらず、違法性の意識を故意の要素をしない理由はなぜなのでしょうか。
むしろ、故意責任の本質を意思決定に対する否定的な評価と捉える以上、違法性の意識の可能性ではなく、違法性の意識が故意を認めるために必要となるようなきがするのです。
906 :
氏名黙秘:2007/07/15(日) 22:15:57 ID:???
>過失の要素として違法性の意識を要求することもできるわけですから
おいおい、それは違うだろ。
違法性の意識があれば、過失は成立しないよ。
907 :
氏名黙秘:2007/07/15(日) 22:16:22 ID:???
>>903 一言でいうなら、故意の対象は「事実」に限られるから。
違法性の意識の可能性は事実ではない。
908 :
氏名黙秘:2007/07/15(日) 22:16:52 ID:???
>887
小野
909 :
氏名黙秘:2007/07/15(日) 22:19:47 ID:???
>>907 ちょっと参戦。
故意の認識対象が事実に限られてるとしても、違法性の意識がなければ故意が阻却されると考えることは十分にできる。それが厳格故意説でしょ。
問題は、故意を責任要素としながら、なぜ制限責任説をとれるのかというところ。
故意を責任要素とする以上、厳格故意説をとることになるような気がするけど(人格責任論を除く)
井田のこの問題提起に対して、積極的な反論ってなされてる?
910 :
氏名黙秘:2007/07/15(日) 22:22:55 ID:???
いつもはROMってるだけのヴェテ参上。
最近行為無価値がこのスレでも優勢になるようになったね。
感慨深い。
911 :
氏名黙秘:2007/07/15(日) 22:34:07 ID:???
故意は認識したかどうかの問題であって、
認識することができたかどうか、つまり可能性の問題ではないはず。
だから違法性の意識の「可能性」を
持ち込むことがおかしいと批判されるんじゃないの?
912 :
氏名黙秘:2007/07/15(日) 22:42:56 ID:???
>>909 907です。
違法性の意識がなければ故意が阻却されると考えることができる、と考えているのは
厳格故意説くらいで、他の説は無理だと考えるから悩んでいるんだよね?
で、903は、結果無価値が制限責任説をとる根拠は?と聞いているわけだけど、
その答えとしては、「故意の対象は犯罪事実だから、故意を阻却することはできない」が、
違法性の意識の可能性すらない場合に、そのまま故意犯を成立させると責任主義に反
するから、故意とは別個の責任要素を観念した上で犯罪の成立を否定することにしてる。
と答えたつもり…。
913 :
氏名黙秘:2007/07/15(日) 23:02:41 ID:???
>>912 しかし、故意を責任要素とする以上、違法性の意識がない場合には、行為者に対して重い否定的評価をすることはできないのだから、違法性の意識がない場合に故意犯を成立させることはできなくなるのでは?
なぜ、法違反への認識がなく違法行為をなす事を決定した者に対して、重い否定的な評価を下すことができるの?
914 :
ヴェテ参上:2007/07/15(日) 23:25:08 ID:DiTz9sVg
井田は「結果無価値論は厳格故意説に直結する」と書いている。
でも実際には、平野・西田・山口・山中は制限責任説。
違法性の意識って難問だよね。
915 :
氏名黙秘:2007/07/15(日) 23:39:38 ID:???
>>913 えっと、違法性の意識がない場合に重い否定的評価をすることができるかどうかは
まさに評価の問題であって、だからこそ各学説の考えがわかれていると思う。
つまり、故意責任の本質を重い否定的評価と考えても、その対象として犯罪事実の
認識さえあれば重い否定的評価ができるのか、それとも違法性の意識が必要か、
あるいは違法性の意識の可能性が必要かというのは、評価の問題であるから、必ずしも、
違法性の意識がなければ責任非難が不可能とは言えないのではないでしょうか?
もちろん、責任主義を徹底すれば、違法性の意識がない場合には故意犯を成立させ得な
いと考えることが妥当とも思えるけれど、ここで言う評価というのはあくまでも(結論の妥当
性も加味した)法的評価の問題であって、道義的な責任だけの問題ではないと考えるのが
一般的ではないでしょうか?
916 :
氏名黙秘:2007/07/15(日) 23:48:10 ID:???
>>915 あの…道義的責任論をとっているのですか??
917 :
氏名黙秘:2007/07/16(月) 00:22:47 ID:???
>>916 えっと、ちょっと書き方が悪かったですね…。
「道義的な〜」の部分は不要でした。
ちょっとうまく説明できませんが、一般的な使い方での「法的責任」、「(法的責任を超えた)道義的責任」と
いうつもりで書いたのではありません。
何が非難に値するかを考える際に、法的評価の問題なのであるから、必ずしも違法性の意識が必要とは
言えないのでは?と言いたかっただけです。
ちなみに、井田先生の本は読んだことがないのですが、なぜ結果無価値が必然的に厳格故意説に結び
つくのでしょうかねぇ?構成要件的故意を認めない結果無価値からは厳格故意説は変だと思うんですが…。
918 :
氏名黙秘:2007/07/16(月) 00:24:46 ID:???
>>913 横レス失礼。
故意責任の有無を、その他の責任要素との関係で別扱いして、しかも先行判断するのが間違ってると思うのだけれど。
故意責任も責任要素なんだから、違法の意識の可能性がない場合に責任を阻却するとした場合に、
故意の問題としても故意以外の責任要素の問題としても、「責任」が否定されることに問題はないでしょう。
そもそも、故意を純粋に責任レベルに位置付ける場合には、故意による犯罪個別化機能は重要視されていないのだから、
故意犯→責任阻却なんて順序づけをすること自体、論理的ではないのでは。
919 :
氏名黙秘:2007/07/16(月) 00:40:05 ID:???
横レスだが・・・
つまり、井田教授は
故意犯に対する重い非難を基礎付けているのが故意責任。
では、何故故意責任は行為者に対する重い非難を基礎付けるのか?
それは、故意行為が「法敵対的意思」の表象であるから。
違法性の意識を欠いた行為には「法敵対的意思」の発現が無い。
よって違法性の意識を欠いた行為者に重い非難を与えることが出来ない。
という議論をされているわけで。
反論するなら、何故故意犯が重く処罰されているのか、から論じないと噛み合わない。
故意=構成要件該当事実の認識・予見
という捉え方だけで重い非難を基礎付けえるか、否か。
920 :
919:2007/07/16(月) 00:44:36 ID:???
誤解されやすい書き方をしたな・・・。
つまり井田教授は・・・
以下は井田教授脳内の結果無価値論ね。
井田教授自身は、
故意=違法要素
違法性の意識可能性=責任要素
という捉え方をされています。
921 :
氏名黙秘:2007/07/16(月) 01:00:00 ID:???
制限責任説は、構成要件該当事実の他に正当化事情についても認識・予見対象にしているでしょう。
919は、厳格責任説に対する問題提起?
922 :
919:2007/07/16(月) 02:14:58 ID:???
>921
>919は、厳格責任説に対する問題提起?
いんや。結果無価値から責任説をとることへの批判。
923 :
氏名黙秘:2007/07/16(月) 11:19:17 ID:???
>>922 責任説は、違法の意識の可能性を故意・過失に共通する(いわば故意・過失の前提となる)責任要素と位置付けると説明するわけですよね。
「故意の要素ではない」というのは、違法の意識の可能性が故意にも過失にも共通する責任要素だからで、
故意責任を問うために違法の意識の可能性が必要ないといっているわけではない。
違法の意識の可能性がなければ、故意責任も過失責任も問題となりえない。
違法の意識の可能性があることを前提にはじめて、故意・過失責任が問題となりうるという見解です。
違法の意識の可能性がある場合に、さらに故意と過失を区分けして、故意により重い責任非難を負わせる理由が、
「事実の認識・予見」の有無(認識・予見可能性にとどまっている場合には、過失責任のみが問えて、故意責任は問えない)
なわけですけど、このような説明では、「重い責任非難を基礎付ける」理由としては不十分だということですか?
924 :
氏名黙秘:2007/07/16(月) 13:02:17 ID:???
925 :
氏名黙秘:2007/07/16(月) 13:13:22 ID:???
法学板でやってくれ。
926 :
氏名黙秘:2007/07/16(月) 13:36:51 ID:???
927 :
氏名黙秘:2007/07/16(月) 13:48:10 ID:???
>>905 違法の意識がなくても、違法性を基礎付ける事実の認識(構成要件該当事実の存在+正当化事情の不存在の認識)
があれば、反対動機を形成する機会は与えられるからです。
結果無価値論者(というか、責任説・制限故意説論者)は、自らの行為が違法であるという評価をすること自体に
帰責性を見出しません。違法と評価される事実の認識に帰責性を見出すわけです。
違法性を基礎付ける事実の全てを認識している2人の行為者がいるとして、一方が、自分の行為は違法でないと信じていて、
もう一方が違法であると信じていた場合に、(違法の意識の可能性があることを前提とすれば、)前者について、
責任を否定する理屈の方が出てきにくいと思いますが。
「故意責任の本質を意思決定に対する否定的な評価と捉える」という点は、たしかに重要ですが、
「違法と思うか思わないか」という、いわば行為者の評価基準自体を処罰の根拠としてしまうことは、
内心(思想・良心)を処罰しているのとかわりません。
そこで、一般に、故意とは「事実」の「認識」の有無の問題であり、内心の問題ではないことを明確にしているのです。
そして、それを正当化するロジックが、「反対動機形成の機会」というものです。
まとまっていない文章になってしまって申し訳ないですが、考えてみてください。
>>897 共同実行の意思は、因果性の強さで正犯性を認める立場からは、共同正犯の要件とはなりにくいです。
共同実行の意思が理論的にすなおに要件となるのは、共同意思主体説ですね。
共同意思主体説からは、共同実行の意思は違法要素となります。
なお、結果無価値論からも、行為支配説はとれます。
共同意思主体説以外からは、共同実行の意思を行為意思と切り離して設定するのであれば、
責任要素です。行為意思を包含するものと考えるのであれば、違法要素にもなります。
928 :
氏名黙秘:2007/07/16(月) 13:51:02 ID:???
>>926 なぜなら
>>925の理解が追いつかないから
理論的な色彩が強くなると法学板へ行けというレスがつく
929 :
氏名黙秘:2007/07/16(月) 13:54:47 ID:???
学説の理解なしで受かるのは旧試まで
930 :
氏名黙秘:2007/07/16(月) 23:50:17 ID:???
>>927 結果無価値から行為支配説をとることってできるの??
因果的違法論からは行為支配説は難しい気がするのだが。説明よろしく。
違法性の意識がなければ、行為者は規範に直面していない以上、反対動機の形成可能性がないのではないか。
931 :
氏名黙秘:2007/07/16(月) 23:51:31 ID:???
>>923 不十分でしょ。
結果無価値論からすれば、そもそも違法性の意識が故意責任の要件となるのではないかという問題提起なのだから。
932 :
922:2007/07/17(火) 00:17:03 ID:???
>923
山口厚「刑法総論・補訂版」p169,170より該当箇所を引用します。
「犯罪事実は、実質的には行為の違法性を基礎付ける事実である。
そのときに、行為の違法性についての行為者の責任を問うことが許されることに
なるのである。」
「行為の違法性を基礎付ける事実を認識した者は、それにより
違法性の意識に到達し、反対動機を形成して、当該行為に出る
ことをおもいとどまらなければならない。規範意識を十分に働かせず
行為に出た場合には、それにもかかわらず行為に出ないことが期待され、
非難されることになるのである。」
私個人としては、
「事実の認識・予見」から「違法性の意識」を経由せずに「非難」に辿り着けるのか、
甚だしい疑問が残ります。
「認識・予見」から即座に「非難」を呼び起こすのは辛いところがあるような。
また、>931でも指摘されていますが、「違法性の意識」と「違法性の意識可能性」は
峻別して議論しないとカオスが訪れます。
933 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 00:34:21 ID:???
>>930 行為支配説は、実行行為概念を実質化して、自らの正犯行為とするところに特徴があるわけです。
そもそも、行為支配説は、共同正犯の本質を共犯であることを前提とする見解とは、全く異なり、
共同正犯の本質を正犯であるとする見解だから、「因果共犯論からとれるか」という質問自体あまり意味がわからないですね。
「結果無価値論からとれるか」という質問については、とることができる、というのが解答になります。
そもそも、違法論の対立とは論理的に関係しない見解なので。
規範は事実から与えられるわけで、事実の評価から与えられるわけではないです。
違法性の意識がなければ規範に直面しない、というのは、厳格故意説特有の規範感です。
制限故意説も責任説も、このような規範感を持っていません。
この点については、いろいろな文献でちゃんと書いてあると思いますが、それを加味してなおの疑問でしょうか。
厳格故意説から
>>930の批判がくるのは、一定程度理解できますが、制限故意説からはこの点について批判は難しいのでは。
>>931 ちょっと、意味がつかめないです。すいません。
「結果無価値論からすれば・・・」というのも、意味がよくわかりません。
責任説からの問題提起は、「違法性の意識は、故意責任『特有の』要件なのか」ですが、これとはまた別の問題意識ということですよね?
934 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 00:53:20 ID:???
>>932 933で書かせていただいたことと重複しますが、
おそらく、疑問点は、違法性の意識を単に心理的事実そのものと捉えていることから生じているのだと思うのですが、どうでしょう。
厳格故意説以外の学説は、違法性の意識を犯罪的意思決定に抵抗する「規範的な」意識と捉えるところにポイントがあります。
違法性の意識を多分に評価概念とすることで、違法性の意識の可能性と、反対動機形成可能性という点において、連続的にとらえることができることになるのです。
つまり、そこには質的差異はなくて、量的差異のみ認められるにすぎません。
違法性の意識と違法の意識の可能性とは、概念として峻別されるのはもちろんですが(それはもちろん
>>923でもされています)、
反対動機形成可能性という点においては、連続的に理解することこそがポイントなのです。
以上を前提にすると、違法の意識がなくても、違法の意識の可能性があることを前提とした「事実の認識・認容」
から、反対動機形成可能性というロジックを経由して、責任非難を基礎付けられると説明するわけです。
おそらく、違法性の意識という概念についての理解が噛み合っていないのだと思います。
935 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 01:40:04 ID:???
>934
確かに、違法性の意識」も「違法性の意識可能性」も反対動機形成可能性を導く点で、
故意〜非難を媒介する共通の働きがあると思います。
ただここで疑問に思うのが、
「違法性の意識」が導く「反対動機形成可能性」と、
「違法性の意識の可能性」が導く「反対動機形成可能性」の差
(おそらくこれが>934で言われる量的差異だと思います。)
が非難の軽重に反映されなくてもよいのか、ということです。
それは例えば
確信犯として模造紙幣を作った者と、
百円札模造事件の被告人とに同程度の否定的評価を与えるべきか、差異を設けるべきかの問題になってくるのではないのでしょうか。
936 :
氏名黙秘:2007/07/17(火) 01:47:19 ID:???
>>935 非難の軽重には反映されるのでは。量刑とか。
問題は、all or nothing の結果を導く(故意責任を認めるか認めないか)差異とすべきかですよね。
ロジックとしては、一応連続性を肯定できる可能性があるのであれば、あとは、「連続性を肯定していいのか」
という点を、理論面と実際の処罰範囲等のバランス面との両面から、検証する必要はあるでしょう。
このレベルで、責任説に疑問を呈するのであれば、それは(ものによっては)十分に議論に値すると思います。
937 :
935:2007/07/17(火) 01:48:25 ID:???
すいません。
これはすでに>927で
>(制限責任説論者は)自らの行為が違法であるという評価をすること自体に
帰責性を見出しません。
として提示されていた問題ですね。
>934で言われる
>違法性の意識という概念についての理解が噛み合っていないのだと思います。
ということがよくわかりました。勉強になりました。
938 :
氏名黙秘:2007/07/18(水) 07:53:14 ID:j1yQU523
弾劾証拠と反証の違いが分かりません。教えてくださいお願いします。
939 :
氏名黙秘:2007/07/18(水) 10:26:00 ID:???
前者は証拠
後者は証明の種類
940 :
氏名黙秘:2007/07/18(水) 10:48:16 ID:Au3KFWEf
>>938 単に刑訴と民訴で言い回しを変えているだけと考えても一応は差し支えないが、厳密に言うと違いがある。
弾劾証拠とは、刑事訴訟において特に被疑者の嫌疑を立証する目的で検察側が提出している証拠に対し、その信用性を弱めるための証拠の事だな。
反証とは、主に民事訴訟について証明責任を負うべき側がする本証に対し、その相手方がする証明活動の事を言う。
なお、被告側が本証をしなければならない事もあるから、原告側が反証をする事もあるな。
941 :
氏名黙秘:2007/07/18(水) 12:33:14 ID:???
942 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 16:20:51 ID:VUMxXmhp
教えてください。
未成年は書類送検されるのでしょうか?
未成年の場合は家庭裁判所で逆送されない限り検察を通さない気がするのですが
また、逆送されるとしたらどのくらいの重罪になるのでしょうか?
例えば窃盗や迷惑防止条例違反や暴行罪(全治一週間程度の怪我)などで逆送の可能性はあるのでしょうか?
回答お願いします。
943 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 17:22:48 ID:???
法律勉強相談板でも質問してたね。スレタイ読めないの?
944 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 17:43:24 ID:???
息子が捕まってあわててるんだろうよ
945 :
氏名黙秘:2007/07/19(木) 17:48:07 ID:???
>>942 それ警察板の質問スレに行って訊いた方が良いと思うが。
ここだと、理論は知ってても実務を知ってる人間はほとんどいないよ。
946 :
942:2007/07/19(木) 17:49:23 ID:VUMxXmhp
わかりました。警察板で質問してみます。以後
>>942スルーでお願いします。
947 :
氏名黙秘:2007/07/20(金) 09:19:28 ID:???
948 :
氏名黙秘:2007/07/20(金) 17:13:23 ID:AlXW31W8
>>942 未成年者の場合、全件家庭裁判所に送致されます。
法定刑が罰金以下の刑(罰金、拘留、科料)しか定められてない犯罪の場合には、家庭裁判所に直接送致され、その他の場合は、検察官を経由して家庭裁判所に送致されます。
これは、法定刑が罰金以下の刑しかない犯罪は、家庭裁判所から検察庁に逆送されることはないことから検察官を経由しないこととされているからです。
つまり、法定刑として、罰金以外の刑が定められている場合、すなわち、「死刑、懲役、禁錮」の刑が定められている場合には、検察官に逆送される可能性があります。
選択刑として罰金以外の刑が定められている場合、例えば、「一年以下の懲役又は50万以下の罰金」にも、逆送される可能性があります。
949 :
氏名黙秘:2007/07/22(日) 16:07:38 ID:???
へえ
950 :
氏名黙秘:2007/07/22(日) 18:27:53 ID:???
951 :
氏名黙秘:2007/07/23(月) 00:05:47 ID:BZYq90Ri
法定刑が5年以上の有期懲役である犯罪と10年以下の懲役である犯罪が併合罪のとき、
処断刑は5年以上10年以下の懲役となる。
○か×か。
952 :
氏名黙秘:2007/07/23(月) 00:14:42 ID:BZYq90Ri
正しいのはどれ?
1 XとYはA宅に侵入して金品を窃取することを共謀し、Xが屋外で見張りをしていたところ
A宅に侵入したYが強盗を行った場合、Xは強盗罪の共同正犯の刑責を負う。
2 XとYはAに対する傷害を共謀し、共同してAに暴行を加えたが、その途中で
YがとっさにAを殺害してしまおうと決意し、殺意のないXの意思に反してAを殺害した場合
Xは傷害罪の共同正犯の刑責を負う。
3 XはYに対して、Aを殺害することを教唆したところ、YはすでにAに対する殺意を持っており
さらにAに対する殺意を強め、直ちにAを殺害した。Xは殺人罪の教唆の刑責を負う。
953 :
氏名黙秘:2007/07/23(月) 00:25:47 ID:???
正しいのは俺
954 :
氏名黙秘:2007/07/23(月) 00:32:54 ID:???
955 :
氏名黙秘:2007/07/25(水) 02:34:05 ID:???
厳格責任説ってなんのメリットもないよね
956 :
氏名黙秘:2007/07/25(水) 02:40:24 ID:???
論理的
957 :
氏名黙秘:2007/07/25(水) 10:06:51 ID:???
勉強法スレの中では刑法が一番伸びてるね
958 :
氏名黙秘:2007/07/25(水) 10:17:39 ID:???
>>955 書き易いと思うよ。
事実の当てはめも楽だし
むしろ、当てはめに精力を傾けることが出来るだろ
959 :
氏名黙秘:2007/07/25(水) 19:57:28 ID:???
960 :
氏名黙秘:2007/07/25(水) 22:05:45 ID:???
961 :
氏名黙秘:2007/07/26(木) 00:40:16 ID:???
962 :
氏名黙秘:2007/07/26(木) 21:07:42 ID:???
963 :
氏名黙秘:2007/07/26(木) 22:53:42 ID:???
一回当たり2000円だっけ?
964 :
氏名黙秘:2007/07/27(金) 19:12:52 ID:???
>>962 1 「共謀」共同正犯
2 傷害「致死」罪
3 教唆の刑責を負「わない」
が理由では?
違ってたら指摘ヨロ
965 :
氏名黙秘:2007/07/27(金) 22:11:20 ID:???
★「祖父の臨終 間に合った」 自転車盗からお礼と謝罪の手紙
・今月初め、可児市内で鍵がついたままの自転車を盗まれた市内の男性に、後日犯人
からとみられる手紙が届いた。鍵を同封し、自転車の所在を告げる内容。かなだけを
使ったつたない文章で「お礼とおわび」に1000円分の商品券が同封されており、
「自転車も戻り、温かい気持ちにもなった」と話す。
男性は同市広見の無職太田鐸美さん(82)。今月5日夕、通っている近くの病院で
盗まれた。
約5年間乗り慣れた自転車は、市内の清掃など社会奉仕を続けている太田さんには
大切な交通手段。「新しいのを買わねばならんか」とあきらめかけていた4日後、
手紙が届いた。自転車に名前と住所を書いていたため、それを見て犯人があて名を
書いたらしい。
花柄の封筒にゾウの便せん3枚を使い「はいけい、かってにじてんしゃをもっていって
すみませんでした。でもおかげでグランパ(祖父)のりんじゅうにはまにあうことが
できました」と、お礼が述べられていた。日系外国人のようにも読める署名もあった。
自転車は手紙の内容通り可児駅の自転車置き場で見つかった。太田さんは「乗り捨て
せず、知らせてくるなんて今どき珍しい」と感心しきり。
一方、手紙には「わたしがいうのもなんですが、じてんしゃにはカギをかけとくほうが
いいですよ」とちょっぴりあきれた苦言も。苦笑いの太田さん。「これからは必ず
かけます」
↑
窃盗罪は成立しますか?
966 :
氏名黙秘:2007/07/27(金) 22:20:50 ID:???
成立します。
967 :
氏名黙秘:2007/07/28(土) 02:21:46 ID:???
968 :
氏名黙秘:2007/07/28(土) 09:44:35 ID:7fzFOGOq
質問です
自宅マンションでベランダ(共有部分)に居座られた場合は刑法住居侵入、不退去罪にあたりますか?
室内は監視してはいないものとしてです、、、
教えてください
969 :
氏名黙秘:2007/07/28(土) 09:46:55 ID:???
○「元凶」って誰?
→中大法卒中大ローの二期既修です。
昨年末に中大ロースレでのあまりに悪質な内部晒しに業を煮やした住民につるし上げられ、その際「お前がスレが荒れた元凶だ」と言われたのがその名の由来です。
○どんな奴なの?
→現在異常な数の慶應煽りスレを立てている奴です。
○どんなことをしたの?
→学歴コンプの憎悪に満ちたレスで、この3年間毎日司法板を荒らし回っています。
○具体的には?
・慶應煽りスレ立て、及び慶應煽り
・下位ロー崩壊スレ立て、及び下位ロー煽り(特に、日大スレに粘着し3年間毎日皆勤で荒らし回りまわる)
・学歴板からの学歴序列コピペなどの荒らし行為
・※(東大卒)煽り
・まっつん(東大卒)煽り
・他有名コテ煽りや中大ローの内部晒し(主要なターゲットは東大卒)など多数
○なにが彼をそうさせるの?
→全ての根源は彼の学歴コンプレックスです。東大や慶應といった上位には妬み僻みで煽り、その裏返しとして日大や大宮等の下位には徹底して見下しバカにします。
つまり、彼の脳内は学歴序列の優劣で全てが支配されているというわけです。
○で、結局?
→司法板を機能不全に陥らせ、受験生の2ch司法板離れを引き起こした元凶に天誅!
慶應煽りスレを乱立させる学歴コンプ元凶(100%)
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1184898680/ こらっ!元凶(二期奇襲)!いい加減に汁!!!
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1183297261/
970 :
氏名黙秘:2007/07/28(土) 10:15:17 ID:???
>>968 共用部分の管理者が退去要求をしたのに退去しなければ不退去罪にあたるでしょう
971 :
氏名黙秘:2007/07/28(土) 16:46:16 ID:uaxmAsEv
犯罪論の体系が理解できません。
972 :
氏名黙秘:2007/07/28(土) 21:05:36 ID:???
973 :
氏名黙秘:2007/07/29(日) 00:19:55 ID:???
>>971 刑罰論から考えてみると理解出来ることもある
974 :
氏名黙秘:2007/07/29(日) 00:31:45 ID:???
>971
それって前田説ってこと?
それか、一般予防か応報かってこと?
975 :
ヴェテ参上:2007/07/29(日) 07:04:21 ID:5ap0QIUG
前田説にも一応体系らしきものはあるよ。
客観的構成要件⇒主観的構成要件要素⇒違法性阻却事由⇒責任阻却事由
個人的にはあまり好きじゃないけど。
>975
多分、そういう枠組みがあるから体系性が、っていう問題じゃないんだと思う。
前田説は基本的に効果から要件を策定するから、嫌われるんじゃないかな。
例えば共犯論なんかだと、山口や西田は「因果的共犯論」からスタートして演繹的に出そうとするけど、前田の場合は
「これは処罰しないとまずい?どれぐらい?」からスタートして考えるんで、総論の中の総論的な部分はすっ飛ばす傾向があるでしょ。
ある意味で、各論点毎に要件を結論妥当性から導き出せるという点では受験生向けだったのかもしれないけどね。
ただ、じゃあ山口や西田は理論が貫徹できているのかというと、個人的には西田・山口の共犯論は矛盾があると思ってるけどね。
977 :
ヴェテ参上:2007/07/29(日) 13:25:16 ID:5ap0QIUG
山口は混合惹起説としては一貫していると思うよ。
西田は混合惹起説をわざわざ「構成要件的惹起説」と言い換えてるけど
理論的に弱いような気がする。
前田は混合惹起説と修正惹起説の区別さえ理解していないようで
お話にならない。
>977
返答ありがとう。
俺が一貫してないと思うのはなんで結果無価値なのに混合惹起がとれるのかなぁ、と。
確かに、混合惹起と修正惹起で異なる事例としては所謂共犯なき正犯の問題で、同意傷害は不可罰とする山口の体系ならそもそもそういう問題が
起こりえないんだろうけど、それでも思想的になんで取れるのかが分からないんだわ。
結果無価値なら、法益侵害を惹起したことに付いて着目すべきで、共犯独自の違法性ってのは見ていいの?
特に、西田は混合惹起説を取った上で最小従属性説で僕はいいように思うけどね、なんて言うでしょ。
違法性阻却事由は評価の問題なので別個に見たいから、とか言って。
そうすると、身分と共犯の処では違法の連帯性というのを前面に出して問題提起しておきながら、他方では違法の相対性を前面に出すようなこと言ってるのが
どうも気に食わないんです。
名前の通り純粋未修1年目なんで変なこと言ってたらごめんなさい・・・
前田は、結果無価値というお面を被った藤木説です。
>977
ついでに聞いて良いかな。
山口・西田のいうTbが推定する違法性ってどの程度なの?
前田の教科書の最初の方にTb概念と違法性の関係について、Tbは違法性の存在根拠なのか推定にすぎないのか、って議論があるでしょ。l
確か後者がMEマイヤーで前者がメツゲルだったかな。
これについての俺の認識は、罰するために必要な違法性が100としたとき
マイヤー
Tbクリアで80点→Rが阻却されなかったら100点、阻却されたら0点
メツゲル
Tbクリアで100点→Rは阻却するのみで阻却されたら0点、されなかったらそのまま100点
なのかな、と思ってるんだけど。
で、西田が最小従属性説を取れるのは、実はメツゲル流の見解なのかなぁ、と思ったんだけど、彼の教科書には「推定」と書いてあるからどうなんだろうと思って。
ちょっと混乱してきてるけど、Tbで言う「違法」とRで言う「違法」ってどう違うのかなぁ、ってのも最近よく分からなくなってきてる。
そんなの考えずに判例の処理覚えろとチューターに言われて少し凹んでるんだけどね。
宜しく!
981 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 14:01:30 ID:+nw2/r7r
すっかり離れてしまって混合惹起説の意味がわからん
>>980 井田は明らかに後者だよね、エンジンとブレーキの関係といってる
構成要件を有責類型と捕らえなければ後者に近づくのが論理的じゃない?
とすれば西田は後者に近いのではないかな
>981
俺の理解でよろしければ・・・・
そもそも共犯論は元々責任共犯論と違法共犯論があった。これらは共犯行為と正犯行為の因果関係を見て、そして違法を惹起したのか責任を惹起したのかを見ていた。
だけど、結果無価値の立場から「おいおい、法益無視して違法とか語るな馬鹿」と言われて、正犯結果と共犯行為の因果性を見る因果的共犯論が出た。
このとき、これだけを見ればよい、つまり、正犯結果と共犯行為がつながればよい、正犯行為はどっちゃでもよくて、共犯行為との因果関係だけを見ます、というのが純粋惹起説。
こうなると当然従属性も糞もない。
そこで、そりゃまずいでしょ、とした。つまり、正犯行為と共犯行為の関係をどう考えるかを見てみましょうと。
そのとき、結果無価値の立場からは、共犯が処罰されるのは、正犯を介して法益侵害を惹起したからだ。法益を侵害した張本人は正犯なんだから、共犯者の違法性は正犯違法性に
よって決定される。つまり、正犯違法→共犯違法と考える理屈が生まれた。これが修正惹起説。
この立場なら、正犯が違法なら共犯は違法になるし、正犯が違法でないのなら共犯は違法ではない。この意味で、正犯の違法性は共犯の違法性の必要十分条件になると言うことになります。
従って、共犯なき正犯、正犯なき共犯なんてどっちも認められない。
一方、行為無価値の立場からは、規範違反を見ないといけませんから、共犯者にも規範に違反したという意味で独自の違法性があるはず。従って、共犯の違法性は正犯の違法性と
共犯の違法性の双方がそろうことで認められる、とした。これが混合惹起説。この意味で、正犯の違法性は共犯の違法性の十分条件に過ぎないわけですよね。
この場合でも正犯なき共犯は当然認められません。しかし、共犯なき正犯は、共犯独自の違法性を欠く場合ですから認められる。共犯者は独自の違法性+正犯者の違法性が必要ですから
一方が欠けている以上、違法ではない、と言うことですよね。
これが俺の理解です。
|正犯違法|共犯違法|共犯
-----------------------------------
混合惹起|○ | ○ |違法
修正惹起| | |違法
純粋惹起| | |違法
-----------------------------------
混合惹起|○ | × |違法ではない(共犯なき正犯)
修正惹起| | |違法
純粋惹起| | |違法ではない
-----------------------------------
混合惹起|× |○ |違法ではない(正犯なき共犯)
修正惹起| | |違法ではない
純粋惹起| | |違法
-----------------------------------
混合惹起|× |× |違法ではない
修正惹起| | |違法ではない
純粋惹起| | |違法ではない
↑
こっちしか見ない(修正惹起)
↑
こっちしか見ない(純粋惹起)
↑-------↑
両方見る(混合惹起)
というのが私の理解です。しかし、適性試験再びやってるような気になるな・・・これは
平野読んだことある?
>985
ごめんなさい。平野はまだ・・・
山口・西田・前田・総研のみです。
987 :
ヴェテ参上:
>>980
マイヤーが認識根拠説で、メツガーが存在根拠説だよね。
でもこれでは分かりにくいので
前者を違法性徴表機能、後者を違法性推定機能と理解したらいいと思う。
後者の違法性推定機能は刑訴法335条の「推定」と同じ(平野91頁)。
山口は平野の違法行為類型説を引き継いでいるので後者。
西田は、違法有責行為類型説であるが、やはり後者(69頁)
構成要件論と要素従属性の議論は直接の関係はないと思う。