初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれる95

このエントリーをはてなブックマークに追加
1氏名黙秘
1)本スレは「 学 習 上 生 じ た 疑 義 」について質問するスレです。
質問者はなるべく具体例を挙げ疑問点を明確にして質問しましょう。
「○×って何ですか」「○法×条の趣旨は?」といった抽象的な質問は避けて下さい。
手持ちのテキスト等を調べた方が早いでしょうし。

前スレ
初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ94
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1175969182/


2)上 記 以 外 の質 問 は 、以 下 の ス レ に て お 願 い し ま す。

スレ違い質問は原則スルーされます。

「四人組ってなんですか?」等、基本書にまつわる質問は
新☆基本書スレッド 2007第6刷【通算第85刷】
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1176045181/

「初学者だけどシケタイ読みこなせますか?」等、予備校本にまつわる質問は、
C-BOOKvsコンデバvsシケタイvs基礎vsLLM No.21
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1171374292/

バカ質問その他は、
司法試験板一番の速さで質問に答えるスレpart49
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1173961237/
2氏名黙秘:2007/04/17(火) 21:25:12 ID:???
オオツ ____
    / ⌒  ⌒  \
  ./( ―) ( ●)  \
  /::⌒(_人_)⌒:::::  |    グッジョブだお!
  |    ー       .|
  \          /

31:2007/04/17(火) 22:03:32 ID:vc6h6rh0
う。スレタイ微妙に間違えた。

誤:初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれる95

正:初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ95

ですな。スマン。
4氏名黙秘:2007/04/17(火) 22:08:47 ID:???
こっちの方が早く立ったみたいなので、こっちが本スレでいいのでしょうか?

早速ですが、法律用語に関する質問です。

(AかB)とC=A or B, and C

という場合、法律用語(及び、並びに、又は、若しくは)を使うと、
どのような表現になるのでしょうか?

例えば、会社法328条1項では、
「大会社(公開会社でないもの及び委員会設置会社を除く)は、
監査役会及び会計監査人を置かなければならない。」
となっていますが、これを言い直したときに、
公開会社である大会社は「監査役会( or )委員会( and )会計監査人」
を置かなければならない、
ということになりますが、この(  )の中に入る法律用語がわかりません。

ちなみに、監査役会+会計監査人 or 委員会+会計監査人
の意味です。念のため。


ついでに、公開会社である小規模会社(大会社以外の会社)が設置を義務付けられる
機関(株主総会、取締役以外)についても教えていただけると、すごく助かります。

ちなみに、取締役会+{監査役or(委員会+会計監査人)}です。
(もし違ったとしても、それはこの際置くとして、上の関係を)
法律用語に直すとどうなるんでしょうか??
5行政書士受験生:2007/04/17(火) 22:29:15 ID:QRpqa+hE
新スレはこちらでよろしいんでしょうか。
前スレでお願いしました行政書士試験問題専用スレへのチェック
ありがとうございます。
あちらの板ではお礼を書いていましたが、あらためて。
今後も、お暇、気が向かれたときにでもご指導お願いします。
一同 m(_ _)m
6氏名黙秘:2007/04/17(火) 22:32:16 ID:KEVm9YdS
公務員の人権制限の根拠として、
『憲法が公務員関係の存在と自律性を
憲法秩序の構成要素として認めているところ』
とありますが、この場合の「自律性」ってなんですか?
7氏名黙秘:2007/04/17(火) 23:38:38 ID:???

          ,.-‐´⌒::::::⌒ヽ、
         ノ:::( ̄` ‐-、、:::::::::ヽ、
        {:::::ノ    ` `ゝ:::::::)
         ヽ(、,ニ二、 ,ニニ=,}::::ノ
         ( l ゝ ゚ ノゝ ゚ ノレュ
         ヽi   ̄(,、!,、) ̄ レ´
           ヽ ト‐=‐ァ' ノ
           }ヽ`ニニ´_,,/i     
          _,ノ\ `‐-‐´ ノ i、、
     ,. -‐ ´  ヽ \  ,/´_ノ `‐- 、
   ,/   ヽ ノ   V ヽ/ レ´      `ヽ
       回答者代表 松浦晋二郎
8氏名黙秘:2007/04/17(火) 23:51:40 ID:???

                      iヽ
                     | |
                /⌒ヽ | |    まっつん退治に来たお
               ( ^.ω^)卍
     人         (◎.) )_Φ
  ((( ( ^ω^)      ((( し-‐一┘
9氏名黙秘:2007/04/18(水) 00:15:25 ID:???
前スレ>>999
質問にお答え頂きありがとうございます。
10氏名黙秘:2007/04/18(水) 00:32:10 ID:???
質問です。

無銭飲食をした者が、店主の代金請求に対して暴行を加えその代金支払い債務を免れたとする。

ここで、1項詐欺罪と2項強盗罪が成立するとした場合、その罪数が問題となります。
ここで、2項強盗罪のみ成立し1項詐欺罪はこれに「吸収」されるとする見解があるのですが、この「吸収」は法条競合の一類型たる「吸収関係」を指すとの理解でいいのでしょうか?

法条競合が一個の行為について数個の構成要件に該当するようにみえる場合を予定しており、上の事例では2個の行為があると思われ、法条競合が問題となる場面ではないのか、とも思えます。

この「吸収」が何を指すのか、教えて下さい。お願いします。
11氏名黙秘:2007/04/18(水) 00:36:58 ID:???
憲法の予算の法的性質を論じる実益はなんでしょうか?

また、行政訴訟法10条2項の趣旨はなんでしょうか?
端的に、訴訟効率でいいのでしょうか?
塩野には交通整理とあったのですが、いまいちすっきりしません。
12氏名黙秘:2007/04/18(水) 00:45:22 ID:???
富山大学事件について、最高裁は
「国公立の大学において右のように大学が専攻科修了の認定をしないことは、実質的
にみて、一般市民としての学生の国公立大学の利用を拒否することにほかならないものというべく、その意
味において、学生が一般市民として有する公の施設を利用する権利を侵害するものであると解するのが、
相当である。」
とするのですが、

専攻科修了認定されないことによって、施設利用ができなくなる、
ってどういう意味なんでしょうか?

むしろ、修了したら、もうその大学の学生でなくなり、
大学の施設利用が制限されると思うのですが。
13氏名黙秘:2007/04/18(水) 00:47:13 ID:???
>>11
前段について
(1)国会による予算の修正の可否、限界(2)予算と法律の不一致が生ずるか否か、で主として問題となります。
14氏名黙秘:2007/04/18(水) 01:13:23 ID:???
前訴で給付判決が確定すると、既判力の遮断効によって、
敗訴した債務者は債権発生の原因となった契約の不成立についても
争うことは出来なくなりますよね。

一方、前訴で所有権に基づく物の引渡請求が確定しても、後訴で
所有権の存否を争う事はできるとされていますよね。

この2つは、矛盾しないんでしょうか。
15氏名黙秘:2007/04/18(水) 01:21:15 ID:???
>>12
一般市民が大学の施設を利用するっていうのはトイレを使うとか図書館で本を読むとかではなく
大学で学び単位を認定されて学位等を得ることを指します。
16氏名黙秘:2007/04/18(水) 03:10:01 ID:???
>>14
前段は,争うことはできると思うよ。信義則違反を除いて。
例えば,全く別の訴訟で,契約が不成立であったと間接事実として持ち出すことは可能。
ただ,例えば「(AのBに対する)売買契約に基づく代金支払請求権」という点に既判力が生じたら,
それと矛盾する主張は排斥される。
BがAに対して,前訴の請求権が存在しなかったとして不当利得返還請求をすることはできない(訴えは適法だが棄却)。
なので,実質上,後訴で売買契約の存在を争える場面は限られてる。
17氏名黙秘:2007/04/18(水) 08:20:33 ID:???
|
|(*゚∀゚)=3ハァハァ 
|⊂ノ
18氏名黙秘:2007/04/18(水) 10:10:22 ID:???
会社法でいう「社員」は、出資者のことであって従業員のことではない、
と習ったのですが、
「会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき『社員』」(2条16号)
でいう「社員」も、やっぱり従業員ではなく出資者のことなのでしょうか?
19氏名黙秘:2007/04/18(水) 10:17:59 ID:???
>>18
前は誰かから聞いた話
後ろは条文の文言
安易に同一レベルで語るのは無理がある
ちなみに答えはNO
20氏名黙秘:2007/04/18(水) 11:18:29 ID:???
へ〜、「社員」っていっても、必ずしも出資者とは限らないんだね

「計算において」と「ために」を使い分けてる立案担当者らしからぬ条文作成だなw
21氏名黙秘:2007/04/18(水) 12:19:05 ID:???
会社法309条2項と3項では
前者が過半数の出席、後者が半数以上の出席を要するとあるのですが
これは同じ意味ですか?
22氏名黙秘:2007/04/18(水) 12:20:07 ID:???
文書偽造で、コピーを写しとしてではなく原本として用いる場合、文書性が当然に認められるのはわかるのですが、
文書の名義人についても答案の中で特に問題としないでもいいのでしょうか?
23氏名黙秘:2007/04/18(水) 12:31:09 ID:???
任意出頭と任意同行って何がちがうのですか?
24氏名黙秘:2007/04/18(水) 12:56:22 ID:???
>>14
>争うことは出来なくなりますよね。
後訴が何なのかによる。

>この2つは、矛盾しないんでしょうか。
後段事例はそもそも後訴に既判力が及ばない。
25氏名黙秘:2007/04/18(水) 13:03:00 ID:???
>>20
全然感覚がスマートじゃない

>>22
問題による

>>23
同行→ちょっとこのまま署までついてきてくれませんか
出頭→「ちょっと署まで出て来てくれませんか」という連絡を受けて
26氏名黙秘:2007/04/18(水) 13:06:51 ID:???
>>21
過半数と半数以上は日本語として意味が異なる。
また、議決権の数と株主の人数という点でも条文の文言上書き分けられている。
27氏名黙秘:2007/04/18(水) 13:13:45 ID:???
会社法百選16事件の解説では、
「会社との関係について、名義書換未了の株主は会社に対して株主権の行使を主張できず、
また、会社も名簿上の株主に権利行使をさせれば免責される(会社126条1項、130条1項)。」
とあるのですが、これは株券不発行会社においては、126条1項の免責を除いて、
妥当しない(別途民法478条等の要件を満たす必要がある)と考えていいのでしょうか?
28氏名黙秘:2007/04/18(水) 13:21:24 ID:???
監査法人又は税理士法人の社員は公認会計士又は税理士でなければならないから、
この場合も出資者たる社員って意味でいいんじゃねえの?
29氏名黙秘:2007/04/18(水) 13:22:09 ID:???
>>21
てことは社外取締役とかもまだ一度も勉強してないの?
一通り回してから質問する方が自分のためだよ。
30氏名黙秘:2007/04/18(水) 13:22:51 ID:???
>>28
無茶苦茶だねw
31氏名黙秘:2007/04/18(水) 13:26:34 ID:???
高輪グリーン・マンション殺人事件(刑訴法百選7事件)の
「高輪」って何て読むのですか?
32氏名黙秘:2007/04/18(水) 13:27:02 ID:???
「たかなわ」も読めないカッペwwwww
33氏名黙秘:2007/04/18(水) 13:35:40 ID:???
>>32
何でたかわじゃなくて「たかなわ」って「な」が入るの?
それにこの読み方知らなくて何が悪いよ。〉〈
34氏名黙秘:2007/04/18(水) 14:04:25 ID:???
正確にはたかわなだ
うそだけどな

ま、白金台とかあたり
35氏名黙秘:2007/04/18(水) 14:05:49 ID:???
たかのわじゃなかったっけ?

つきのわグマみたく
36氏名黙秘:2007/04/18(水) 14:08:24 ID:???
本当はなによ!?
37氏名黙秘:2007/04/18(水) 14:09:43 ID:7NSYEGMe
>>36
たかなわ
38氏名黙秘:2007/04/18(水) 14:10:15 ID:???
たかのはな
39氏名黙秘:2007/04/18(水) 14:14:53 ID:???
カタワ
40氏名黙秘:2007/04/18(水) 14:41:11 ID:???
こうりん
41氏名黙秘:2007/04/18(水) 15:03:54 ID:???
俺様降臨
42氏名黙秘:2007/04/18(水) 15:31:14 ID:???
お前ら、暇そうだな。勉強しろ!

【○か×か】
1 上告審が判決で訴訟終了宣言をするに当たって原判決を破棄する場合、必ずしも口頭弁論を終ることを要しない。
2 任意的口頭弁論は、原則として公開でおこなわれなければならない。
43氏名黙秘:2007/04/18(水) 15:35:05 ID:???

規範的構成要件要素の認識について質問です。

  素人認識         専門的認識
@「エロ」           「わいせつ」
A「エロ」           非「わいせつ」
B「エロじゃない」      「わいせつ」
C「エロじゃない」      非「わいせつ」


このように4つの場合わけができるとして、
@が処罰されるのとCが処罰されないのは全く問題ないとして、
Bの場合は、法律の錯誤(あてはめの錯誤)となるようですが、
Aの場合、一般人の行為が萎縮してしまうので問題があるのではないでしょうか?
そうだとすると、意味の認識云々の議論はあまり説得力がない気がするのですがどうでしょうか。
44氏名黙秘:2007/04/18(水) 15:40:50 ID:???
>>43
「意味の認識の具体的内容はどういうものであろうか。上記の例において、文書
などの内容が、裁判官の見地から見て、刑法175条にいう法的な意味における
わいせつにあたるかどうかについての認識(いわゆる専門家的認識)である必要
はなく、一般人の見地において、性的好奇心を生じさせ得る内容を有する文書で
あることの認識でたりる(いわゆる素人的認識)。すなわち、規範的構成要件要素
の認識に関しては、刑法的評価の基礎となる社会的な事実関係について、一般
通常人が知っているような意味ないし性質の認識が必要となる。これが、「素人
仲間における並行的評価」とも称される。」(川端博「刑法総論講義」173頁)
45氏名黙秘:2007/04/18(水) 15:41:12 ID:???
民法の種類債権の問題でお願いします。
辰巳の民法肢別の885番で,
持参債務を持参する途中に雨で濡れてしまった肥料については,
債務の本旨に従った履行の提供とはいえないけど,
付遅滞の催告をしていないから履行遅滞にはならず,種類物なんで
履行不能でもない。よって損害賠償請求できない,とあります。

一方,889番では,やはり種類物の持参債務で,
持参する途中に債務者の責めに帰すべき事由で一部損傷した場合,
債務の本旨に従った弁済の提供があったとはいえず,売買契約の解除及び
損害賠償請求でき,同時履行の抗弁権も主張できるとあります。

この2つのケースの違いがよくわかりません。
後者の場合も,種類物であるから履行不能ではないし,
催告も行ってないので履行遅滞にもなってないと思え,
そうであるなら前者と同じで損害賠償請求できないのでは,
と思えてしまうのです。
46氏名黙秘:2007/04/18(水) 15:49:05 ID:???
>>45
肢別本をもっておられない先生もいると思う。
だから、本試験の「問題番号と記述ア」などと
示した方がいいと思う。短答の過去問集なら
持っていると思うから。
47氏名黙秘:2007/04/18(水) 15:55:15 ID:???
>>46
はい,そうですね。
前者が昭和45−2(この時代の過去問集を持ってないので肢番は不明です)
後者が平成10ー26の3の肢です。
よろしくお願いします。
48氏名黙秘:2007/04/18(水) 16:50:52 ID:???
>>43
テメーマルチかよ
49氏名黙秘:2007/04/18(水) 17:00:44 ID:???
>>45
種類物が特定されるには401条の「物を給付するのに必要な行為」
をしなくてはならない。
そして、持参債務では「現実の提供」つまり債務者が物を給付するのに
必要な行為を完了し、債権者の協力を求める行為をして特定が生じる。
その「現実の提供」がなされていないならば
未だに特定されずに、市場調達義務を債務者は負っていることとなる。
市場から調達できるのだから、履行期を渡過しない限り
同種、同等、同量の物をまた調達して引き渡せばなんら債務者は責められない。
加えて、瑕疵ある物債務者が債権者に提供してもその目的物に関して特定は生じない。

ここまでが説明で、上記の質問を具体的に見てみると
君は多分実際に肥料を債務者が債権者に引き渡したのか引き渡していないのか
を見落としてるんだろうね。
これが両者の結論を分ける要因だろう。
初めの事例はまだ債権者に肥料を引き渡してないよ。
後者の事例はもう瑕疵ある肥料を引き渡しちゃってるじゃないか。
だから結論が違うんだよ。

これだけ言えばもう二つの事例の違いはわかるよな?
50氏名黙秘:2007/04/18(水) 17:04:06 ID:???
>>45

芦別本を持ってないから詳細な事情は分からないけど、
履行期の定めの有無はどうなっている?

前者に定めが無いなら、付遅滞の催告をしないと、解除も損害賠償も無理。
後者に定めがあったならば、履行期の経過で損害賠償請求できる。
51氏名黙秘:2007/04/18(水) 17:05:18 ID:pxsei0ns
>>49

両方「持参する途中」だから、引き渡してないだろう…。
52氏名黙秘:2007/04/18(水) 17:08:11 ID:???
>>45
事例が中途半端すぎる

もっと詳細に書かないと答えが違ってくる

もう一回本見直して来い
53氏名黙秘:2007/04/18(水) 17:09:20 ID:???
>>51
後者は、「所定の期日にB方に赴き、提供して代金の支払を求め」ている事例
過去問集で確認した(問題文柱書きに書いてある)
54氏名黙秘:2007/04/18(水) 17:11:51 ID:???
>>51
後者は持参する途中に瑕疵が発生して、それを引渡したんじゃないのか?
どっちだ?
55氏名黙秘:2007/04/18(水) 17:12:27 ID:???
>>53

ならば、特定不特定の問題ではないから、引渡しの有無は問題ではないね。

後者に関しては、「所定の期日」=「履行期」だから、
412条1項、415条、541条で解除と損害賠償請求が可能。

前者は、履行期の定めがない(412条3項)契約なんだろう。
56氏名黙秘:2007/04/18(水) 17:15:28 ID:???
>>55
なんか勘違いしてないか?
前者の事例と後者の事例は前提が違うらしいぞ。
同じ大問からではなく、別の問題からそれぞれ出してるらしいぞ。
まあ質問者が悪いんだが。
57氏名黙秘:2007/04/18(水) 17:18:10 ID:???
>>56

なるほど。それは、失礼した。

質問者は、本文と芦を全文書き写して質問するように。
勝手に要約はしないでくれ。
58氏名黙秘:2007/04/18(水) 17:18:30 ID:???
要するに、前提が違うってことを押さえなさいってことなのね
5945:2007/04/18(水) 17:38:04 ID:???
失礼しました。以下のようになります。

前者:甲は肥料商乙との間に,引渡しの期限を定めずに,硫安10袋の買入方を申し込んだ。
乙は承諾し,甲の引渡しの請求を待たずに乙の使用人丙に命じて,硫安10袋をトラックに積んで
甲方に届けさせたが,途中丙の過失によって,そのうち8袋が雨に濡れて使い物にならなくなって
しまった。丙は甲方において10袋の給付をしようとしたが,甲は2袋を受け取ったのみで,水浸しに
なった残り8袋については受領を拒否した。この場合,甲は乙に対して,硫安8袋分について
不履行による損害の賠償を請求できる。
答:×。履行遅滞になっておらず,履行不能にもなっていないから,債務不履行はなく
甲は損害賠償請求できない。

後者:AはBとの売買契約に基づき,所定の期日にB方に赴き甲動産を提供して
代金の支払を求めたが,Bは,甲動産が期待したものとは違うとして,これを
受け取らず,代金の支払も拒絶した。本件売買が種類物であり,Aが甲動産をB方に持参する
途中でAの責めに帰すべき事由によってその一部が損傷した場合,Bは売買契約の解除と
損害賠償の請求をすることはできるが,Aの履行の提供が債務の本旨に従ったものではない
ことを理由に同時履行の抗弁権を主張することはできない。
答:×。売買契約の解除及び損害賠償請求はできるし,同時履行の抗弁権を主張することもできる。
60氏名黙秘:2007/04/18(水) 17:39:44 ID:???
>>59

>引渡しの期限を定めずに,
6145:2007/04/18(水) 17:42:27 ID:???
ああ,わかりました。
前者は期限の定めがないから付遅滞の催告が必要で,
後者は所定の期日での出来事だから,履行遅滞になるんですね。
6245:2007/04/18(水) 17:43:09 ID:???
みなさん,ありがとうございました。
お騒がせいたしました。
63氏名黙秘:2007/04/18(水) 17:43:24 ID:pxsei0ns
>>59

「引渡しの期限を定めずに」(412条3項)
「所定の期日」(412条1項)

これが結論を分かつポイント。

前者は履行遅滞に陥っていない。
(種類物で特定もしていないので、履行不能にもなっていない)
後者は履行遅滞に陥っている。
64氏名黙秘:2007/04/18(水) 20:08:36 ID:hW1Nco6Z
公開会社における募集株式の募集事項の決定は、原則として取締役会によるものと201条にありますが、
代表取締役等に権限委譲できますか?362条4項にあげられていませんがどうなのでしょうか?
また、この362条4項の『その他の重要な業務執行の決定』っていうのは具体的にどのようなものがあるのでしょうか?

もひとつすみません。
株式交換で完全子会社になる会社は、必ず特別決議が必要ですか?
もっている教材では『その地位に重大な変更が生じることから必ず必要』(根拠条文は示していません。)
とあるのですが、784条を読む限り特別支配会社の子会社の場合は決議が不要になりうると思うのですが。
65氏名黙秘:2007/04/18(水) 22:28:45 ID:???
法務省のホムペでみたこの制度について教えてください。これは我々に関係ありますか?
http://www.moj.go.jp/


弁護士資格認定制度について


平成19年度の認定申請の案内(クリックしてください)

1 制度の概要
   平成16年4月1日に施行された司法制度改革のための裁判所法等
の一部を改正する法律(平成15年法律第128号)及び弁護士法の一
部を改正する法律(平成16年法律第9号)
により,弁護士法が改正され,新たに,
 (1 )司法修習生となる資格を得た後に簡易裁判所判事,衆議院議員又は参議院議員,
内閣法制局参事官等,大学の法律学の教授・助教授等,弁護士法第
5条第1号に列挙された職のいずれかに在った期間が通算して5年以上になる者
(弁護士法第5条第1号)
 (2 )司法修習生となる資格を得た後に自らの法律に関する専門的知識に基づいて弁護士法第5条第2号に列挙された事務のいずれかを処理する職務に
従事した期間が通算して7年以上になる者(同条第2号。いわゆる企業法務の担当者や公務員として一定の法律関係の実務経験を得た者です。)

 (3 )検察庁法第18条第3項に規定する考試を経て任命された検事(いわゆる特任検事)の職に在った期間が通算して5年以上となる者(弁護士法第5条第3号)
  等に対して,研修の受講と法務大臣の認定を要件として,弁護士となる資格が与えられることになりました。この制度を,「弁護士資格認定制度」と呼びます。
 弁護士資格認定制度により弁護士となる資格を得ようとする場合は,法務大臣に認定の申請をし,その後,日本弁護士連合会の研修を受講した上で,法務大臣の認定を受ける必要があります。
 弁護士資格認定制度の概要は,下図のとおりです。




66氏名黙秘:2007/04/18(水) 22:29:26 ID:???
a
67氏名黙秘:2007/04/18(水) 22:30:27 ID:???
>>65

(1 )司法修習生となる資格

これを取得するのに司法試験に受かる必要があるから、君には関係ない。
68氏名黙秘:2007/04/18(水) 22:42:16 ID:???
ヨンパって馬鹿って本当ですか?
69氏名黙秘:2007/04/18(水) 22:43:30 ID:???
国会法 (抄)の
(抄)とはどういう意味ですか?
カンタクにかいてあります 
70氏名黙秘:2007/04/18(水) 22:45:28 ID:???
ウンコするとき裸になりますか?
71氏名黙秘:2007/04/18(水) 22:48:38 ID:???
ヨンパは司法試験に受かってます。
「馬鹿」は相対的に決まります。基準をどこに持っていくか次第ではヨンパは馬鹿かもしれない。

しょう〔セウ〕【抄/×鈔】
1 長い文章などの一部を書き出すこと。また、そのもの。ぬきがき。

裸になりません。


72氏名黙秘:2007/04/18(水) 23:10:24 ID:EvIIqSmN
>>71
しょうって読むの?
みょうだと思ってました。
73氏名黙秘:2007/04/19(木) 03:40:41 ID:???
>>68
厳密に言うと「新60期は馬鹿が紛れてる割合が過去最大の期」ということ

もちろん中には今まで通り、今まで以上の人がいてもおかしくない
74氏名黙秘:2007/04/19(木) 03:41:27 ID:???
>>69
謄本と抄本の違いと同じ
75氏名黙秘:2007/04/19(木) 04:12:46 ID:???
会社法関係は全然レスがつかんな。
みんな択一に必死か?

>>64
前段
募集株式の募集事項の決定を代取に委任することはできない。
基本的に、条文上明文で留保されてる場合以外は、下位機関に委任することは
できないらしい。立案担当者はそう考えてる模様。100問参照。
留保がなくても定款で総会決議事項にすることが許されるのは、
295条2項があるから。総会は下位機関でもないしね。

後段
株式交換でも、株式交換完全子会社の総会決議が不要となる略式手続が認められてる。
根拠条文は、あなたが挙げたとおり。
その教材(もしくはあなた)が株式買取請求と勘違いしてるんじゃなかろうか。
76氏名黙秘:2007/04/19(木) 09:23:10 ID:???
a
77氏名黙秘:2007/04/19(木) 09:43:46 ID:???
∧,,∧   
( ・ω・)  皆さんお早うだお 
/つ旦)~ 
78氏名黙秘:2007/04/19(木) 09:52:30 ID:???
おはようございます。
質問があります。
刑法でよく事実の錯誤とか法律の錯誤とかありますが、これらは故意を阻却するかどうかが問題となっていると考えていいんでしょうか?
構成要件や違法性のところで書かれてることが多いので疑問に思いました。
よろしくお願いします。
79氏名黙秘:2007/04/19(木) 10:17:21 ID:???
事実の錯誤は、故意を阻却するかどうかが問題となっている。
法律の錯誤は、故意を阻却するかどうかの問題か、責任を阻却するかどうかの問題か、争いあり。
80氏名黙秘:2007/04/19(木) 13:05:19 ID:???
>>64
持っている教材は念のため必ず挙げてみよう
81氏名黙秘:2007/04/19(木) 13:31:06 ID:???
>>75
ありがとうございます。100問見てみます。

簡易組織再編行為を簡易手続きと略式手続きのこと両方をいうんだと思ってました。
というわけでご指摘のミスよりさらに恥ずかしい誤認をしておりました。

>>80
というわけです。恥ずかしいので出展はすいません。
次からはそうします。ご指摘ありがとうございます。
82氏名黙秘:2007/04/19(木) 16:30:00 ID:???
「弁済の提供」として「口頭の提供」が必要とされるのはどんなケースでしょうか?
83氏名黙秘:2007/04/19(木) 17:10:32 ID:???
>>77
かわいいなw
84氏名黙秘:2007/04/19(木) 17:14:50 ID:???
  ∧_∧
 (´・ω・) ありがとうニャン
.c(,_uuノ 

85氏名黙秘:2007/04/19(木) 17:34:31 ID:???
>>82
お前それくらい自分で調べろ。
基本書でも予備校本でも絶対に載ってる。
86氏名黙秘:2007/04/19(木) 18:46:37 ID:???
まだ高三なんですが今から勉強しておいた方がいい事を教えて貰えませんか?教科の勉強以外で
87氏名黙秘:2007/04/19(木) 18:51:39 ID:???
英語と数学と現代国語、あとは社会勉強。
8878:2007/04/19(木) 19:18:49 ID:???
>>79
ありがとうございました
89氏名黙秘:2007/04/19(木) 19:45:04 ID:???
>>85
調べた結果、
「じゃ、こういうときかな?」と思って短答問題とくと、
解答に「準備でok」となっていることが多い。
90氏名黙秘:2007/04/19(木) 20:08:37 ID:???
サンクス
91氏名黙秘:2007/04/19(木) 20:08:52 ID:???
>>87はふざけてるようでまともなこと言ってるな。
全てロー入試に関連する。高校数学よりは中学受験用算数とかの方がソレっぽいが。
92氏名黙秘:2007/04/19(木) 20:43:59 ID:???
受験に精を出せよ。
内部進学か。
93氏名黙秘:2007/04/19(木) 21:54:54 ID:???
そうかもね。
94氏名黙秘:2007/04/19(木) 21:56:11 ID:???
>>86
東大文科T類に合格すること。司法試験なんてその後考えれば良い。
95氏名黙秘:2007/04/19(木) 22:18:51 ID:???
レスサンクス
とりあえず受験頑張って見ます
96氏名黙秘:2007/04/20(金) 00:17:44 ID:m/MDoLdY
例えば、こんなヴァカなことを考えてしまいます。

甲は、初めから無銭飲食をするつもりで、カレー屋に入り、注文し、食ったと。
そして、トイレに入り、どうやって店員を騙そうかと考えていたところ、
ポケットに1万円入っていたことを確認し、そのままカレー代を払った。

しかしこれでも、行為無価値説だと、
カレーを出させたことに対し、1項詐欺は既遂になってしまいませんか?
97氏名黙秘:2007/04/20(金) 00:20:04 ID:???
>>96

純粋に行為無価値だけなら、なるよ。
そういう理論だからしょうがない。
98氏名黙秘:2007/04/20(金) 00:24:06 ID:???
それって、行為無価値と結果無価値とで
結論が異なるのか?
99氏名黙秘:2007/04/20(金) 00:27:08 ID:???
>>98
おいらもそれ思った
100氏名黙秘:2007/04/20(金) 00:29:06 ID:???
「財産的損害」を個別財産と把握するか全体財産と把握するか
じゃないのか
10196:2007/04/20(金) 00:38:40 ID:m/MDoLdY
>>97
>>98
>>99
わかりました。甲は有罪。そして、甲は私?それでは出頭してきま・・・・・

>>100
混乱させてすいません
102氏名黙秘:2007/04/20(金) 00:39:45 ID:???
>>96
結果無価値でも、無銭飲食の事案では
カレーをださせれば1項既遂だよ。

犯罪は成立し、その後に金を払ったのは情状に過ぎない。
10396:2007/04/20(金) 00:43:53 ID:m/MDoLdY
>>102
確かにそうです。ありがとうございました。
104氏名黙秘:2007/04/20(金) 08:55:31 ID:???
民法670条3項なのですが
組合の常務に関しては業務執行者が存在しても
各組合員が単独でできると読めるのですが?

完択2005 P479では一覧表で常務といえども
できず検査ができる(673)となっているのですが。

どなたかご回答お願いします。
105氏名黙秘:2007/04/20(金) 09:29:38 ID:???
>>104
チョット、急いでいるのですまない。明確にその旨を書いてある文献は
手元にないのだが、干拓の結論で間違いない(ダットサン2P379)。

670条第3項は
@組合の常務は、第1項の場合においては、各組合員が単独で行うことができる。ただし、・・・
A組合の常務は、第2項の場合においては、各業務執行者が単独で行うことができる。ただし、・・・

というように、読むのだろう。
106104:2007/04/20(金) 10:10:32 ID:???
>>105
ご回答ありがとうございます。
ダットサンでも確認できるのであれば完択の結論で
OKですね。

ありがとうございました。
107氏名黙秘:2007/04/20(金) 12:17:47 ID:bRlpJzbz
論文合格したかたにお聞きしますが、試験直前のご自身の達成感はありましたか。つまり、これだけやったんだから大丈夫だ。というかんじですか。それとも間に合わないが概ね大丈夫だろう。程度でしたか、
108氏名黙秘:2007/04/20(金) 12:26:23 ID:???
たっせいかんはなかった
しけんちょくぜんに
かのじょとえっちしまくった
ひろうかんだけがのこった
むなしかった
109氏名黙秘:2007/04/20(金) 12:30:44 ID:???
そんな主観的なもので合否が決まるわけねえだろw
人それぞれだよ
個人のレベルでも、自信満々でG落ちして、翌年ボロボロだと思ったのにA落ちだったり
110氏名黙秘:2007/04/20(金) 16:01:35 ID:???
細かいこと知ってる奴いるんだなぁ
111氏名黙秘:2007/04/20(金) 16:34:55 ID:Lhc3KSHr
民法の勉強方法なのですが、
民法を勉強する際に押さえておくもに、
用件・効果や制度趣旨などがあったと思いますが、
他にどのようなものがあったのか思い出せません。
あと3つぐらい有ったと思うのですが、教えて下さい。
112氏名黙秘:2007/04/20(金) 16:36:40 ID:???
定義
113氏名黙秘:2007/04/20(金) 16:45:46 ID:Lhc3KSHr
>>112
そうでした!
あと2つ有ったと思うのですが。。。
114氏名黙秘:2007/04/20(金) 16:58:35 ID:???
その2つとは違うかもしれないが、
条文の番号は覚えた方が良い。
115氏名黙秘:2007/04/20(金) 17:21:41 ID:???
アットランダムに次元も何(ある意味で重複すること)も
考えずにあげると、

条文(第何条何項などの条文番号含む)
意義・定義・制度趣旨・要件・効果
判例(規範を定立したものか、事実判例か、判例の流れ)
通説(根拠と批判と批判に対する反論)・有力説(根拠と批判と批判に対する反論)
典型例・限界事例
改正の動向
試験委員の関心
要件事実とのリンク
典型論点の論証


116氏名黙秘:2007/04/20(金) 17:25:59 ID:???
弁論主義は、間接事実にも適用があると考えていいのでしょうか?

明確に述べている文献は見当たらないのですが、
(予備校解答では、適用されないとしているのあり)
間接事実は証拠と同様の機能を果たすといわれており、
証拠に弁論主義の適用があることは問題なく認められています。

ということは、間接事実にも弁論主義は適用されると考えてもいい
のでしょうか?
117氏名黙秘:2007/04/20(金) 17:36:15 ID:Lhc3KSHr
>>115さんありがとうございました。
何とか疑問は解けました。

ちなみに、意義と制度趣旨って何か似ているようにおもうんですけど、
どのように違っているのですか?
118氏名黙秘:2007/04/20(金) 17:37:24 ID:???
いわゆるデジタル万引きを業務妨害罪で取り締まることは出来ないでしょうか
119氏名黙秘:2007/04/20(金) 17:43:33 ID:???
会社法と商法の両方に、名板貸や表見支配人等の規定がありますが、
答案に引用するときは、どちらの法律の条文を引用するかをどのような基準で判断すればよいのでしょうか?
120氏名黙秘:2007/04/20(金) 17:51:56 ID:???
連帯債務についての質問です。

連帯債務者のひとり,たとえばAに時効が完成した場合,
絶対効によってAの負担部分につき他の債務者の債務も減少しますよね。
そして,時効の利益を放棄した場合でも,それは相対効しかないので,
依然として,債務は減少したままとあります。
でも,時効は不確定効果説からすると,援用しなければならず,
そうすると時効が完成しただけでAが援用しなければ,
絶対効はないのではないかと思いまして。
すいませんがよろしくお願いいたします。
121氏名黙秘:2007/04/20(金) 17:54:19 ID:???
質問いぱーい\^о^/
122氏名黙秘:2007/04/20(金) 17:54:28 ID:???
>>119
株式会社か商人か
123氏名黙秘:2007/04/20(金) 18:31:53 ID:???
>>120
>でも,時効は不確定効果説からすると,援用しなければならず,

そのとおりです。なかなか鋭いところに目をつけてますね。


>そうすると時効が完成しただけでAが援用しなければ,
>絶対効はないのではないかと思いまして。

なぜ「A」が援用しなければ絶対効はないと考えるのでしょうか?
援用は必要ですが、援用権者は債務者自身に限られていませんよね?
124氏名黙秘:2007/04/20(金) 18:42:28 ID:???
>>117
厳密には明確ではない。学者によって、また同じ学者でも使い分けている
ようにも思えない。

ただ、「意義」の方が広い概念のように思う。
たとえば、制度について語る場合には、意義と制度趣旨はほぼ同義で使うことが多いが、
その他に、108条の「建造物」の意義などと犯罪の客体の意味内容を指す場合に使う場合もある。

まあ、正直言って、よく分からない。すまん・・・・
125氏名黙秘:2007/04/20(金) 18:45:44 ID:???
120です。

お返事ありがとうございます。
そうすると,この場合,他の連帯債務者が援用できるから絶対効があると考えていいのでしょうか。

考えてみたんですけど,時効の完成による効力と,援用とは別物であって,
不確定効果説であっても,
時効が完成しただけでとりあえず時効の効力が発生し,
そのことは他の連帯債務者にとっては絶対効として働く。
A自身は援用せずに時効の利益を放棄すると,
放棄自体は相対効のために他の連帯債務者に影響しないのかな,
と思ってしまいました。
126氏名黙秘:2007/04/20(金) 18:47:23 ID:???
>証拠に弁論主義の適用があることは問題なく認められています。
 
弁論主義の3つのテーゼのどこから、出てくる?
127氏名黙秘:2007/04/20(金) 18:57:34 ID:???
り主が特定されていない目的物を提供した場合、
債務不履行責任が生じますよね。
一方、調達義務とはどういう関係になるのでしょうか?
特定されていないのですから、たいていの場合、市場からまともな目的物を提供する事は可能ですよね。

(瑕疵担保責任の法的性質として法定責任質を取る事を前提にします)
128氏名黙秘:2007/04/20(金) 19:08:25 ID:???
>>126
弁論主義=判決の基礎となる事実と≪証拠≫の収集・提出を当事者の権能・責任とする原則

第3テーゼ=当事者間に争いのある事実を証拠によって認定する際には、
必ず当事者の申し出た≪証拠≫によらなければならない
129氏名黙秘:2007/04/20(金) 19:20:40 ID:???
>>116

申し訳ない。

「間接事実は証拠と同様の機能を果たすといわれており、 」

の一文が全く持って不明。

証拠はあくまで証拠であって事実ではない。
証拠から認定するものが事実。似てもないし、全く非なるもの。

主要事実は、法律効果の発生等を基礎づけるのに直接必要な事実のこと。
間接事実は、主要事実の存在を推認させる事実のこと。

これらの事実の存在を立証するために証拠が必要となる。
全く同様の機能を果たしていない。
130氏名黙秘:2007/04/20(金) 19:39:17 ID:???
>>116
間接事実に弁論主義は適用されないのが実務です。
紛争に法規を適用して、紛争を解決するために
日本の裁判制度は「要件事実」を用いています。
裁判の勝敗は「主要事実の存否」で決められる。
争点というのは、基本的には主要事実単位なのです。
弁論主義の第1テーゼ、第2テーゼと呼ばれるものの意味は
争点形成権能を当事者に委ねたところにあります。
裁判所が勝手に、争ってない部分を争点にしたり
争ってる部分を判断しないことは許されません。

他方、第3テーゼというのはちょっと違います。
これは、事実を認定する際、証拠を用いることになりますが
それは当事者が探して、出してください、という意味です。
これは当事者にその権能を認めた物ではありません。
なぜなら、職権証拠調べが許される場合でも、当事者は証拠を提出する権利があるからです。
むしろ、裁判所が証拠を探すこと(遠山の金さんみたいなもの)を禁じるとともに
裁判所が証拠の存在を知ってても、それを提出しなくてもいい、という点に力点があります。

あなたの質問における「間接事実に弁論主義は適用されるか?」というのは第1,第2にかかわることです。
そして、「証拠にも弁論主義が適用されるなら、間接事実にも適用されるのでは?」というのは
第3テーゼの議論を、なんの疑問もなしに、第1テーゼの議論に持ち込んでしまってる点で
誤りがあります。


主要事実を認定する手段は、(直接)証拠からの認定と、間接事実からの推認の2パターンがあります。
主要事実を直接推認する間接事実は、直接証拠と同じ機能を果たすとされます。

しかし、先ほどいうように、どの事実を争点にするのか、という話しと
事実を認定する資料を誰が集めて、だれが提出するのか、は別問題なのです。
131氏名黙秘:2007/04/20(金) 19:48:31 ID:???
>>125
君がしている議論は、それだけで5冊の論文が書けてしまうものなので
いわゆる通説というものがしている議論に限定する。
時効は完成しても効力は生じません。
(かつて、貴方のように、完成すれが絶対効が生じ、
放棄するとその効力は失われる、という見解がありまいた。
不確定効果説の解除条件説というものです)。

ところが、そのように援用された時効の効力は
「絶対効」があるときと「相対効」があるときの2パターンあるのです。
例えば、主債務者が時効を援用した場合、それは債務者の保証人だけでなく
ありとあらゆる人に影響します。この場合、絶対効があることは紛れがありません。

他方、主債務者の債務を保証人が援用した場合、その効力は保証人止まりになります。

で、連帯債務者についてですが、これは連帯債務といえども別個の債務が連帯関係にあるのだ
と考えている現在の通説に従えば、他の連帯債務者の債務は他人の債務であり
基本的には相対的であるべきところ、436条により絶対効となる
というのがオーソドックスな考え方だと思います。
132氏名黙秘:2007/04/20(金) 19:49:28 ID:???
>>116
君の思考は
1 間接事実(の機能)=証拠(の機能)
2 証拠に弁論主義の適用あり
3 よって、間接事実にも弁論主義の適用あり
ってことだろ。

>>128が書いてくれてるけど
第3テーゼは、弁論主義の内容として、職権証拠調べの禁止を謳うもの
だから、「証拠にも弁論主義の適用はある」という「括り」で命題づけてしまうと
君のような思考になってしまい、ズレてしまう。

君が今ひとつピント来ないのは、「証拠と同様の機能を果たす」ということから
何故に間接事実につき弁論主義の適用がないということになるのかってことだろ。
ところで、その「証拠と同様の機能を果たす」ってところに「自由心証主義」って
キーワードは出てこないかい。普通はワンセットなんだけど。


と、ここまで書いてきたんだが、>>130が回答してたね。
133氏名黙秘:2007/04/20(金) 19:52:13 ID:???
そこで、弁論主義第3テーゼが間接事実・補助事実に適用されるかが問題となる。
思うに、
134氏名黙秘:2007/04/20(金) 19:53:21 ID:???
>>127
その場合、買主は目的物引渡請求権があり、その不履行を追及できます。
ただし、特定されてない場合、その引渡請求権の内容は
「これこれ、こういう品質の物を渡せ」というもので
債務者の手元になければ調達義務というのが課せられ、それに反するならば
帰責性が認められます。

他方、特定した場合、目的物引渡請求の中身は
「特定されたAというものを引き渡せ」というものになります。
これを渡さなければ債務不履行になるかわり、
これを渡せない代わりにBというものを調達しなくても良いことになります。
これが調達義務からの解放です。
ただ、調達はしなくていいだけですから、賠償責任があることにはかわりありません。
135氏名黙秘:2007/04/20(金) 19:57:12 ID:???
>>133
職権で当時者が提出していない(というのは変だから、主張していないとする)
間接事実を顧慮することは弁論の全趣旨を事実認定に用いることを肯定している以上
論点にしただけで底Gだろうよ。

修習時代に感じたけど、弁論主義をまともに理解していない弁護士の出す訴状、準備書面、証拠説明書は
全部破り捨てるか、添削して突き返したくなる。
じいさん弁護士には多いのだよね。

まあ、ほっとくと和解がまとまるから、放置すれば良いだけなのだが。
136氏名黙秘:2007/04/20(金) 20:00:10 ID:???
あと>>116に言いたいが
間接事実に弁論主義が適用されるか(これは第1、2テーゼのいみ)という議論は
もう30年以上も前からされている議論であり
これについて書いてある文献を集めれば、本棚3こは必要になる。

文献が見あたらない、という言い訳は効かない。
どんな探し方をしたら見つからないのか、逆に効きたいくらいです
137氏名黙秘:2007/04/20(金) 20:02:09 ID:???
伊藤真説の第3段階構造モデル
138氏名黙秘:2007/04/20(金) 20:04:56 ID:???
>>135>>136
先生、酒飲んでます?
139氏名黙秘:2007/04/20(金) 20:06:18 ID:???
今日は、優秀な人が居るね。
140氏名黙秘:2007/04/20(金) 20:20:37 ID:???
>>131
ありがとうございます。

昭和57年の35番の肢3で,
甲・乙が丙に対して2000万円の連帯債務を負っている場合(甲・乙の負担部分は平等),
消滅時効の完成直前に甲がその債務の承認をしたため,乙についてのみ消滅時効が
完成した場合においては,乙がその時効の利益を放棄したときでも,
甲は,1000万円の限度でその債務を免れることができる。

この肢は正しいとあるのですが,この場合は,乙がいったん消滅時効を援用して放棄した場合,と
読んでいいのでしょうか。それとも,甲が乙の消滅時効を援用したから,ということになるのでしょうか。
甲は,一度債務の承認をしているため,消滅時効の完成の効力との関係で,
どの時点で絶対効を生じているのか,よくわからず,結局素直に読むと,
乙は一度援用して放棄した,ということになるのかなあ,と考えました。
そうすると,問題文では消滅時効の完成=効力発生(援用?)となるのかなあと思いまして。
141氏名黙秘:2007/04/20(金) 20:21:06 ID:???
>>133
それは、ちょっと不正確ではないかなあ、
主要事実の証明の不成功と間接事実の認定は分けた方がいい。
142氏名黙秘:2007/04/20(金) 20:27:04 ID:???
>>140

一度援用して放棄って何?
143氏名黙秘:2007/04/20(金) 20:30:58 ID:???
>>142
それがよくわからないところなんです。
消滅時効は完成しただけでは効力が発生しない,という前提でいくと,
この肢では効力が発生しているということは,援用されていることになるのですが,
誰が援用しているのかわからないため,どう考えていいかわからないのです。
144116:2007/04/20(金) 20:36:33 ID:???
いろいろ書き込んでくださっているようで嬉しいです!
一つずつはレスつけれないのですが、とりあえず私の考えをば。

別に弁論主義の第1・第2テーゼを間接事実にも適用しようなどというのではありません。
そこまでひねくれてもおりませんw

では、なぜ冒頭のような問題提起をしたのかというと、
間接事実について、口頭弁論において特定の事実を争わない旨の合意の効力が認められるか、
というこてこての一行問題がありまして、予備校解答には、
「間接事実は証拠と同様の機能を営み、裁判官の判断に委ねるのが自由心証主義に合致するので、
間接事実は弁論主義の適用がなく、本小問のような自白契約は許されない。」
というようなことが書いてあります。

しかし、まず、間接事実について当事者が争わない旨の合意をしたとして、
それを否定しなければならない理由が思いつきません。
別に裁判所拘束力を認めなければいいわけですし。
(逆に、裁判所拘束力を認めさせようとしても、それはムリとつっぱねればいいのです)

そうだとすると、間接事実にもこのような合意の効力を認めようとすると、
やっぱり間接事実も弁論主義の適用範囲にあるからという理由付けがいるのかな、と
(もちろん、ここでかなりの論理飛躍があることは承知しております)
思って、手持ちの基本書を見ても、
「第1テーゼは、間接事実には適用がない。」とは書いていますが、
「弁論主義は、間接事実には適用がない。」と書いてなかったんです。

で、どうなんだろ?と。
145氏名黙秘:2007/04/20(金) 20:38:55 ID:???
>>140
その問題は難しいよね。
結論を暗記したら間違える。
連帯債務については439条が時効の原則を修正してて
負担部分については援用を待たず効力を生じさせている。

時効が中断する場合は全体に効力が及ぶ
他方、完成すると効力が発生する(法が認めた特則)
だから時効の利益の放棄も、負担部分については及ばないことになる。
146氏名黙秘:2007/04/20(金) 20:39:53 ID:???
28 :名無しさん@七周年:2007/04/18(水) 18:01:57 ID:+r0VrFUs0
朝鮮人「日米同時銃撃事件」一考
http://grandbee.iza.ne.jp/blog/entry/154426/
>伊藤一長・長崎市長が17日夕刻に銃撃を受け、18日未明に亡くなった事件で、
>報じられた犯人の指定暴力団山口組系水心会会長代行、
>城尾哲弥容疑者(59)の本名は「白正哲」であることが判明。
>読者より情報をいただき、通信社筋に確認したところ、確認が得られたので小稿に報告する。

これマジか?
147氏名黙秘:2007/04/20(金) 20:41:52 ID:???
>>144

裁判所拘束力を認めない当事者の合意に何の意味があるの?
148氏名黙秘:2007/04/20(金) 20:44:50 ID:???
質問です。
(1)
甲が乙に賄賂を交付した。
しかし、その交付は、乙の詐欺によるものだった。

この場合、民法708条但し書きの適用により、甲は乙に不当利得返還請求をなしうるのでしょうか?
民法708条但し書きは、受益者の不法の程度が給付者のそれよりも高い場合に適用されると解されていますが、その比較の対象となる不法の範囲がわかりません。

(2)
また、文言からみると、上の事例における民法708条但し書きの適用は類推適用なのかな、と思いますが、これは直接適用なのでしょうか?
趣旨の捉え方で変わってくるのでしょうか?

よろしくお願いします。
149氏名黙秘:2007/04/20(金) 20:48:21 ID:???
>>144
なんと、その予備校答案は合ってるのかな?
僕は自白契約は認められると習ったよ。
だって、証拠制限契約だって認められるのだよ。
将来に生じうる紛争を簡便にすます為に
出す証拠をある書面(契約書など)限定したり
ある書面から出る事実のみを事実認定に用いる契約は
訴訟上も効力を有する(むろん、公序良俗から契約が無効というのはありうる)
そのような契約も現に利用されている。

ところで僕の持つ伊藤眞には「弁論主義の対象領域は主要事実に限定される」とある。
150氏名黙秘:2007/04/20(金) 20:54:45 ID:???
スレ違いもはなはだしい質問で誠に
恐縮ですが、私は現在某ロースクールに通ってますが、どうも
人前で説明するのが苦手です。
皆様は、瞬時に人前で説明することができますか?
またできるなら、コツを教えてくだされば光栄です。

どうもアドリブが聞かないんですよね。
法曹に向いてないにもホドがありますね…。
151氏名黙秘:2007/04/20(金) 20:56:04 ID:???
>>145

なるほど,わかりました。
この場合において,もし甲が債務を承認しないまま時効が完成すると,
甲も乙も絶対効が生じて債務がゼロになって,
それから時効の利益を放棄すると,相対効のために両方とも元の債務がそれぞれ
1000万円となって,分割債務として復活するってことですかね。

いずれにせよ,少しすっきりしました。
みなさん,ありがとうございました。
152氏名黙秘:2007/04/20(金) 21:01:21 ID:???
>>150
人前で説明するのが苦手なタイプには少なくとも2つあって
1 話すのは苦手じゃないけど、説明が苦手
2 人前で話すのが苦手で、説明は話さなければならないから、苦手
というのがあると思う。

俺は1のタイプ。
 人に説明する際、自分で解ってる部分は相手も解っているのだと思い
そこを飛ばして説明するから、相手に伝わらない、というパターンと
 自分でよく解ってないうちに説明するので、説明がこんがらがり
結局説明できていないというパターン
 相手の発現を瞬時に理解できないんで、それに応答することができない
3種類のときがある。

僕は、瞬時に説明しないようにしています。
アドリブもしない。
自分が理解できないことは相手に確認するか
言葉を換えて、「こういうことですか?」と質問する。

説明する際、常に何かを参照するのも良いことです。
153氏名黙秘:2007/04/20(金) 21:07:22 ID:???

ドイツ法では原則として間接事実や補助事実についても弁論主義の適用があるとされ
当事者の主張を要するが、自由心証主義により裁判官は証拠調べの全結果を
考慮しなければならないことから、間接事実・補助事実については当事者の主張がない場合
でも判決の基礎になりうるとされたのである。

小林論点講義より引用
弁論主義はほんとにいろいろ文献がありますね。
154氏名黙秘:2007/04/20(金) 21:09:17 ID:???
>>151
ちがーーーーーーーっう
手元に六法ある?ナイならすぐ買ってきて。
六法を手元に置かない人間は受験生と認められない。
疑問に思ったとき、まず六法を開かない人も受験生なんかじゃない。

民法439条をみて、
時効が完成しただけで、債務全体について時効消滅するわけではないよ。
「負担部分の限度で、他の債務者は義務を免れる」のだよ。

甲が債務を承認しないまま時効が完成しても、不確定効果・停止条件説を採用する以上、
時効消滅の効力は生じないので、絶対効とかの議論もでてこない
債務もゼロにならない。

ただ、439条の規定により、その負担部分の限度で、援用を待たずに義務を免れる。

時効の利益を放棄したら援用そのものはできないが、
439条の効果は覆らない。
155氏名黙秘:2007/04/20(金) 21:29:07 ID:???
以下の論証は、合格レベルですか?


民事訴訟の対象たる権利・法律関係は実体法上当事者の自由な処分に委ねられている。
  ↓そこで
民事訴訟においては、事実と証拠の収集・提出を当事者の権能・責任とする建前である
弁論主義が採られている。
  ↓そして
訴訟の勝敗に直結する主要事実に弁論主義を適用すれば当事者意思の尊重という
弁論主義の機能を果たすことができる。
  ↓また
間接事実は主要事実の証明手段である点で証拠と同様の機能を有し、
これに弁論主義を適用すると裁判官に不自然な判断を強い、
自由心証主義(247条)に反するおそれがある。
  ↓よって
主要事実には弁論主義がてきようされるが、間接事実には弁論主義は適用されない。
156氏名黙秘:2007/04/20(金) 21:37:09 ID:???
>>154
すいません,思考実験的に考えてみただけなんで,後段は余計な話でした。

>六法を手元に置かない人間は受験生と認められない。
>疑問に思ったとき、まず六法を開かない人も受験生なんかじゃない。

はい,昔セミナーの雑誌を読んでいたときに,
成川さんもおっしゃっていたので,肝に銘じておきます。
157氏名黙秘:2007/04/20(金) 21:38:36 ID:???
>>155
個人的には「こいつ解ってないけど暗記して書いているな」と思うけど
まあ、これ書いて不合格とは思わない。
その意味で、合格レベル。
なんで訴訟の勝敗に直結する主要事実だけに適用すれば
弁論主義の機能を果たせるの?

訴訟では、直接証拠がないことも多いし、直接証拠に疑義があることも多い。
すると、重要な間接証拠の存否が主要事実の有無に直結することも多い。
重要な間接事実の処分は当事者に認めなくてもかまわないのか?

それと、「また」以下の部分。
じゃあ主要事実に弁論主義を適用すると、裁判官に不自然な判断を強いないのはなぜ?
「彼は権利を有していない」と確信するのに、自白が成立したら
「彼は権利はないけど、権利があると判断しなくてはいけない」とい
不自然な判断を強いられないか???


などと、口述ではいじめられる
158氏名黙秘:2007/04/20(金) 21:42:45 ID:???
>>147
正論だけど、確か、間接事実に弁論主義の適用があるか、という論点で、
裁判所拘束力は否定しながら、当事者拘束力は肯定する、
という見解があったような気がする。
それとパラレルに考えることも可能なのではないだろうか。

それに、ちょっと問題状況が違うような気がするんだよね。
間接事実についての自白契約の有効性に関して、
有効だけど、裁判所は拘束しないよ、ていう見解は十分ありだと思う。
裁判所を拘束するような契約は認められないから、そんな契約は無効だ、
ていう見解もないわけではないと思うけど、ちょっと乱暴な気がする。
159氏名黙秘:2007/04/20(金) 21:48:45 ID:???
弁論主義ってひっくるめて間接事実への適用を論ずるのはあまりよくなくないか?

LIVE民訴の和田さんも眞(真ではない)さんも、
いちおう弁論主義の第1テーゼ(主張責任)と第2テーゼ(自白の拘束力)に
限定して論じてるぞ。
160氏名黙秘:2007/04/20(金) 22:00:14 ID:???
相殺の抗弁について、結局訴訟において認められなかったときに、
実体上の効果がどうなるか、に関して。

相殺の抗弁が訴訟上認められることを停止条件として、
実体上の相殺の主張をしている。

という見解を用いるときに民法506条1項2文に関しては、
どのように言い訳をするのが妥当なのでしょうか。
161氏名黙秘:2007/04/20(金) 23:07:18 ID:???
>>122
つ会社法9条 13条

>>149
たしか択一の肢になってた。

公序良俗は当然として弁論主義に反しない限りという前提があったはず、
162氏名黙秘:2007/04/20(金) 23:48:24 ID:???
わかってない人は質問する側になりましょう。
163氏名黙秘:2007/04/20(金) 23:52:28 ID:EoLkr0IZ
民法で不法行為における間接損害って、
特別損害として416条2項類推のなかで論じればよいのでしょうか?
どのように書けばいいか分からないので具体的なアドバイスお願いします。

164氏名黙秘:2007/04/21(土) 00:05:04 ID:???
>>162
ha?
165氏名黙秘:2007/04/21(土) 00:07:29 ID:???
解除に基づく原状回復請求を代位行使する場合は、まず解除権の代位行使をなすべきなのでしょうか
166氏名黙秘:2007/04/21(土) 03:46:45 ID:???
    |┃≡
    |┃≡      ♪ 聞いちゃったあ
 ガラッ.|┃〇_〇
.______|┃・(ェ)・)  
    | と   l,)
______.|┃ノーJ_
167氏名黙秘:2007/04/21(土) 05:16:02 ID:???
>>165
解除されて原状回復請求権が発生していない場合には、
まず、解除することが必要。
解除されていれば、原状回復請求権が発生しているので
解除権の代位行使は不要。
168氏名黙秘:2007/04/21(土) 06:12:19 ID:???
解除権の代位行使って、どういう場面を想定してるんだろ。。。
169氏名黙秘:2007/04/21(土) 09:38:29 ID:???
age
170氏名黙秘:2007/04/21(土) 10:51:46 ID:???
債権者代位権
において、債権者は介助犬を行使できますっけ?
171氏名黙秘:2007/04/21(土) 11:01:15 ID:???
>>168
責任財産が流出するような契約を解除。
172氏名黙秘:2007/04/21(土) 13:21:17 ID:???
おk
173氏名黙秘:2007/04/21(土) 16:54:14 ID:???
>>130
シケタイ使用者?
174氏名黙秘:2007/04/21(土) 16:55:04 ID:???
>>163
どういう具体例想定してるの?
175氏名黙秘:2007/04/21(土) 18:43:35 ID:???
>>171


なんのために424があるの?
176氏名黙秘:2007/04/21(土) 18:45:05 ID:???
>>175
契約締結時は無資力でなかった場面を想定せよ
177氏名黙秘:2007/04/21(土) 19:23:34 ID:???
刑訴法です。
テストで『証拠から出す』とだけ言われました。

中上級者はこの言葉から、自白か伝聞か?と考えるでしょうか?
関連性もありでしょうか?
178氏名黙秘:2007/04/21(土) 19:54:10 ID:???
臭気選別一本勝負
179氏名黙秘:2007/04/21(土) 19:55:19 ID:???
違法収集証拠排除法則
180氏名黙秘:2007/04/21(土) 20:03:22 ID:???
うちのローではDNA鑑定が出たよ
181氏名黙秘:2007/04/21(土) 20:14:52 ID:???
教えてください

憲法典の国会のところで
『議事』と『議決』とありますが
それぞれどのような意味でしょうか?

そしてこれら分ける実益はどんなところにあるのでしょうか?

私は二つは同じ意味だと思うのですが
182氏名黙秘:2007/04/21(土) 20:15:59 ID:???
>>181
議事と議決が同じ意味なわけないだろボケ!
法律以前の問題だよ
国語辞典読めよ
183氏名黙秘:2007/04/21(土) 20:52:36 ID:???
>>181
議事を議決するんですよ。
184氏名黙秘:2007/04/21(土) 20:53:30 ID:???
>>183

議事は進行するものであって
議決されるのは議題じゃないのか?
185氏名黙秘:2007/04/21(土) 21:04:04 ID:???
議決と決議なら、迷うのも分る。
186氏名黙秘:2007/04/21(土) 21:05:49 ID:???
議事議案議決決議それぞれの意義を説明せよ
187氏名黙秘:2007/04/21(土) 21:20:58 ID:???
age
188氏名黙秘:2007/04/21(土) 21:21:56 ID:OMOWl0yV
憲法には過半数・3分の2といった人数割合を明示する規定がありますが
79条2項においてのみ多数という曖昧にも思えかねない表現が用いられています。
通常これは過半数と考えられていますが表現の違いに特別の意味はないのでしょうか?
189氏名黙秘:2007/04/21(土) 21:22:57 ID:OMOWl0yV
すみません、79条3項の間違いです
190氏名黙秘:2007/04/21(土) 21:56:23 ID:SDWTwdq8
>>174

163で質問した者です。

事案は、Aが運転する車にCがひかれて入院をした場合、Cが経営する個人会社Bの業績が
Cの入院により悪化したという場合のB会社の損害についてです。
191氏名黙秘:2007/04/21(土) 22:38:06 ID:???
>>190
うーんと、よく解らないから具体的に書けって丸投げされてもなあ。
一応今の通説とされるところに従うにせよ
2つの筋道がある。

一つは
まず、その損害が「相当因果関係の範囲なのか」を考える。
この際には、通常生じるのか、特別な損害かは、まずは考えない。
相当因果関係の判断は、刑法におけるそれと同じ。
その事故と損害の条件関係を考えたうえで、相当かをみる。
(予見の対象は因果の流れになる)。

そうやって因果関係があるとしても、特別損害か、通常損害かを判断し
特別損害の場合は、その損害が予見できたのかを判断する。

これは初期の相当因果関係説。

しかし、このような思考は、完全賠償主義を採用しない日本では不要といわれ
今の相当因果関係説は次の思考によると思う

因果関係自体は事実的因果関係で判断してしまう。
条件関係ではなく、原因説に近い考えを採用。
その損害が特別損害の場合は、予見しうる損害であったかを判断。
192氏名黙秘:2007/04/21(土) 22:40:38 ID:???
tes
193氏名黙秘:2007/04/21(土) 22:49:24 ID:XUz0H1eI
法律の勉強始めたばっかりで分からないとこがあるんですが
通説と有力説って何が違うのですか?
194氏名黙秘:2007/04/21(土) 22:50:31 ID:???
>>190
実務的には企業損害は基本的に特別損害だから賠償対象に含まれない
けれども個人会社が実質的な個人企業そのものである場合は賠償対象となる

でもこれをいわゆる相当因果関係や416条で説明できるかというと疑問だね
だから試験で問われるかというと疑問がある
195氏名黙秘:2007/04/21(土) 22:56:12 ID:???
会社法で
定足数とかで
過半数と半数以上という使い分けがなされているのですが

100議決権の過半数の場合
51以上

100議決権の半数の場合
50以上という意味でしょうか?
196氏名黙秘:2007/04/21(土) 23:06:34 ID:???
>>194
新試プレテストには出てた
197氏名黙秘:2007/04/21(土) 23:08:13 ID:??? BE:110859252-2BP(222)
以前日本史で大日本帝国憲法では臣民の権利は法律の範囲で保障されているため、
立法による留保が可能、と習ったのですが現在の日本国憲法10条をみるかぎり
違いをみいだせないのですが、どういったちがいがあるのでしょうか?

大学1回生で未熟者ですが、よろしくです。
198氏名黙秘:2007/04/21(土) 23:12:40 ID:???
>>197
大日本帝国憲法の条文をみてご覧。
各権利を定めた条項に法律の留保が付されているから

10条は権利保障条項じゃないでしょ
199氏名黙秘:2007/04/21(土) 23:15:43 ID:???
伊藤塾では開校以来、rオリジナルテキスト」や在宅受講教材について、お申込者ご本人
様のみのご利用をお願いしてまいりました。それは、伊藤塾の在宅教材は、ただ教材を販
売するのではなく合格までの一切のサポートを想定しておりその実現のためには申し込み
の方ご本人を特定し伊藤塾からさまざまなフォローを行っていく必要があるからです。
しかしながら昨今、インターネットオークション等において、これら転売を禁じられたDVD
教材などを販売しようとする事例が数多く見られるようになってきています。
申込規約にもありますように、あくまでも伊藤塾のDVD教材などの主要なものは塾生への貸
与でありますから、それらの教材等を他人に売却したり、オークションに出品したりする
行為は横領罪に該当します。
伊藤塾ではこうした行為に対して真の法律家養成の担い手という立場からも不正行為は許
してはならないという姿勢で臨み、これらの行為に対しては告訴等の法的手続を行います。
すでに警視庁渋谷警察署に事実関係を報告しております。
現在オークション等に出品されている方は直ちにその出品を取り下げ、これから出品をさ
れようとしている方は出品することのないよう警告いたします。この警告は「引き返すた
めの最後の橋」の趣旨であることをしっかり理解したうえで、適切な行動をとるよう要望
します。
もとよりこうした警告が必要な方は数少ない一部の方であると思いますが、法律を学ぶ者
の中から、こうした不正・不法行為を行う者がいなくなることを願ってやみません。
以上

↑って転売行為は横領罪の構成要件に該当するんでしょうか。
200氏名黙秘:2007/04/21(土) 23:40:15 ID:???
>>199
貸与されていた物を処分すれば横領罪が成立する。
従って、貸与の事実が認定できれば、客観的構成要件は該当する。
主観的要件はどうか。行為者が貸与物と認識していれば故意が認められるが、
自己の所有物と誤信していれば錯誤により故意が阻却されるのではなかろうか
201氏名黙秘:2007/04/21(土) 23:41:11 ID:???
なるほど
202氏名黙秘:2007/04/21(土) 23:42:21 ID:???
貸与っていうけど
どうせ大部分の受講者から商品を回収してないんだろ?
そんな言い分通るわけない
203氏名黙秘:2007/04/22(日) 00:14:24 ID:???
>>199
契約時に賃料の請求はもちろん、返還義務の説明すらしていない。
よって、実質は売買であるから、横領罪の客体たる「他人の物」にあたらない。
204氏名黙秘:2007/04/22(日) 00:30:37 ID:???
>>203
所有権留保売買って他人物じゃないの?
205氏名黙秘:2007/04/22(日) 00:32:13 ID:???
>>204
対価を支払い済みなのに売主に所有権が留保される売買なんてあり得ないよ
206氏名黙秘:2007/04/22(日) 00:37:13 ID:???
>>205
最終的に対価を支払うリース契約は?
あれは所有権を移転することを予想していないよ?

とはいえ
伊藤塾の主張は「他の人には転売・利用させない」特約の存在を主張してるだけ
に思えるけどなあ。そのような債権的効力が第三者には及ばないのは周知の事実だし。
まあ、横領にならなくとも、背任にはなるけど、背任筋は捜査側が嫌いますからね。
207氏名黙秘:2007/04/22(日) 00:38:31 ID:???
>>206
リースは売買じゃないからw
208氏名黙秘:2007/04/22(日) 00:42:35 ID:???
>>207
伊藤塾も売買とは言ってないだろ?
DVDはあくまで「貸している扱い」
しかも、それは独立した契約に位置付けていない。
対価を支払ったとしても、所有権が留保されるんじゃないか?
209氏名黙秘:2007/04/22(日) 00:43:35 ID:???
>>208
だから実質論を言っているんであって・・
伊藤塾の主張は著作物の譲渡による消尽を防ぐための詭弁だろ
210氏名黙秘:2007/04/22(日) 00:47:09 ID:???
ヤフオクで買って出品してる人は委託新任関係が無いので横領は成立しない
と考えるがOK?
211氏名黙秘:2007/04/22(日) 00:47:29 ID:???
>>209
そうか?実質論としても伊藤塾の言い分もあり得るだろ?
契約書をしらないが、そこにかかれている内容が重要で
「実質は売買」っていうのはかなり大変だと思う。

おそらく他人への譲渡は禁じているから
売買だとしても、他人に売れば債務不履行責任は生じるし、背任にもなる。
買った人間はどうなるかわからんが、知って買うなら背任の共同正犯かなあ。
212氏名黙秘:2007/04/22(日) 00:49:15 ID:???
刑事は無理やろ
213氏名黙秘:2007/04/22(日) 00:50:38 ID:???
>>209
契約書にはどのようなことが書いてあるのかが重要だろ?
おそらく売買扱いにしていないはず。

譲渡禁止特約は有効だから、最初の契約者は
債務不履行責任を負うし、背任にはなる。
214氏名黙秘:2007/04/22(日) 00:52:00 ID:???
リースや賃貸借の主張は無理だろ
契約期間が定められていないし
返却を求められたり、再リース契約を求められた事例は皆無
215氏名黙秘:2007/04/22(日) 00:53:03 ID:???
>>212
二重譲渡でその気になれば横領ですよ。
質権を故意に消滅させたら背任ですよ。

案外横領・背任って身近な犯罪なのよね。
216氏名黙秘:2007/04/22(日) 01:27:34 ID:???
そうだよね。
217氏名黙秘:2007/04/22(日) 01:31:11 ID:???
>>195
どなたかお願いします

>>189
原文を見ますとmajority of the votersとなっていて
多数決の意だと思うのですが4人組でもスルーされていますね

これは例えば憲法56条2項の過半数でも同様にmajorityが使われているので
そう解しました

ひょっとすると、憲法上は多数決を要求するだけで、法律で加重することは許されるのかもしれませんが。
218氏名黙秘:2007/04/22(日) 01:57:46 ID:???
>>195
そのとおりだろ
219氏名黙秘:2007/04/22(日) 02:15:58 ID:PS+DnRGv
今学部3年生なのですが、このスレの質問にほとんど答えることが出来ません。
何かアドバイス下さい。
220氏名黙秘:2007/04/22(日) 02:18:02 ID:???
予備校池
221氏名黙秘:2007/04/22(日) 02:27:38 ID:???
独学組の貧乏事情をなめないで下さい。
222氏名黙秘:2007/04/22(日) 03:44:07 ID:???
   ∩_∩
  ( ・(ェ)・)
  _| ⊃/(___  お寝坊しない様に、そろそろ寝るクマ
/ └-(____/
223氏名黙秘:2007/04/22(日) 03:58:19 ID:???

  ∧∧ ∩          
 ( ´∀`)/ 
⊂   ノ    
 (つ ノ   おっはよう!
  (ノ   

224氏名黙秘:2007/04/22(日) 09:33:04 ID:BypmEEgq
裁判官の報酬は「在任中、これを減額することができない。」
とされていますが、国の財政事情により一律に減額することは可能だと
どこかで読んだ記憶があるのですが、どなたか御存知ですか?
225氏名黙秘:2007/04/22(日) 10:26:11 ID:???
>>224
数年前に実際にやっています。
ググレカス。
226氏名黙秘:2007/04/22(日) 11:24:06 ID:???
>>224
憲法79条6項後段及び80条2項後段は、最高裁判所裁判官及び下級裁判所裁判官の報酬は、
それぞれ「在任中、これを減額することができない。」と規定しています。
この憲法の規定について学説は、
1 特定の裁判官に対する給与カットや、公務員の中で裁判官の給与だけを削減することは違憲であるとする点では一致しています。
2 国家財政上の理由などで、公務員全体と足並みをそろえて、一般的に報酬に関する法律を改正して在任中の裁判官の報酬を減額すること
  については争いがあります
 @司法権の独立や裁判官の身分保障に対する侵害には当たらず合憲とする見解(佐藤功・日本国憲法概説)
 A個々の裁判官にとっては報酬の減額にほかならず違憲とする見解(宮沢俊義・憲法)
3 学説@が大方の見方です。
  最高裁は、平成14年9月、裁判官会議で、公務員給与全体のベースダウンに合わせて、全裁判官の報酬を
 一律に引き下げることは合憲であると判断し、現行憲法下で初めて裁判官給与を引き下げることを決めました。
  これと合わせて、平成17年に裁判官の報酬を減額する法律が制定され、
 平成18年4月1日から施行されています。
4 現在、憲法改正論議の中で、憲法上の疑義を払拭するために減額を明文化するべきだという意見が出ています。
227氏名黙秘:2007/04/22(日) 11:38:19 ID:???
  最高裁は、平成14年9月、裁判官会議で、公務員給与全体のベースダウンに合わせて、全裁判官の報酬を
 一律に引き下げることは合憲であると判断し、現行憲法下で初めて裁判官給与を引き下げることを決めました。
  これと合わせて、平成17年に裁判官の報酬を減額する法律が制定され、
 平成18年4月1日から施行されています。

この合憲理由中の判断はどこかに詳しく載ってますか?
228氏名黙秘:2007/04/22(日) 11:41:47 ID:???
>>227
ないんじゃないかな。訴訟として争われたものじゃないでしょ。
229氏名黙秘:2007/04/22(日) 16:07:06 ID:???
民法の請負について質問です。
有名な請負契約の出来形部分の所有権の
帰属についてなんですが、最高裁平成5年10月19日では

「建物建築工事で注文者と元請負人との間に、請負契約が中途解除
された際の出来形部分に所有権は注文者に帰属する旨の特約がある
場合には、元請負人から一括して当該工事を請け負った下請負人が自ら
材料を提供して出来形部分を築造したとしても注文者と下請負人との
間に格別の合意があるなど、特段の事情が無い限り、上記契約が中途解除
された際の出来形部分の所有権は注文者に帰属する。」

とされています。
これは、注文者を二重に代金を支払わなければならないということから
保護している法律構成なのは理解できるのですが、では普通の建物建築請負契約において
出来形部分を注文者に初めから所有権が帰属するという法律構成はできないのでしょうか。
判例は材料の供出割合で判断するとしているのですが…。
230氏名黙秘:2007/04/22(日) 16:18:44 ID:???
>>229 
 
「注文者を二重に代金を支払わなければならないということから保護している
法律構成??」という意味がわかりませんが、判例は、原則論としては、民法
の附合の法理によって材料を拠出した奴が所有権を取得するとしておきながら
特約があれば、出来形部分を注文者に帰属させるといっているわけです。

 「普通の建築請負契約」というのを、「特約がない場合」というように理解すると
特約がない場合であっても、注文者帰属説をとれば、出来形部分は、注文者の帰属という
ことになりますよね。つまり、物権法理は契約法理によって修正されるはず、契約関係がある
のに、物権法理で解決するのはおかしいと考えるわけです。

 判例の立場に立った上で、注文者に帰属させたいと考えるならば、代金の支払いがあることを
捉えて、代金を払っているからには、注文者に帰属させるという黙示の特約があるのだと説明すれば
いいのではないでしょうか。判例も、代金の支払いをもって黙示の特約を認定しているものがあるので
調べてみるといいと思いますよ。
231氏名黙秘:2007/04/22(日) 17:21:36 ID:???
>>211
契約書にはしつこいほど返還してもらうと明記してあるよ
232氏名黙秘:2007/04/22(日) 17:23:13 ID:???
>>230
いい人だねw
特約の認定かぁ
233氏名黙秘:2007/04/22(日) 17:28:27 ID:???
>>231
んで実際に回収されたやつはいるのかってことだよ
234氏名黙秘:2007/04/22(日) 17:32:44 ID:???
俺が返送したから言ってんだよw
235氏名黙秘:2007/04/22(日) 17:41:33 ID:???
>>233
返還特約が明記されながら
返還が今までされていない以上
返還特約は無効である

なんて思考回路じゃ法律家として食っていけないだろう。
236氏名黙秘:2007/04/22(日) 17:51:33 ID:???
諸先輩方お尋ねします。
刑法の共犯の処罰根拠における責任共犯論について質問です。

私が使用している基本書は、井田先生の刑法総論の理論構造なのですが、
その313〜314ページに責任共犯論について説明しています。
要旨は@他人を犯罪者へと堕落させたことが共犯の処罰根拠、A正犯者に
違法かつ有責な行為を行わせたことを要する、というものです。

ここで「堕落させた」や「犯罪を行わせた」というのは、どの程度のことを
意味しているのでしょうか?

この見解に立つと、元々犯罪を実行する意思を持っていた人に犯罪をさせても
最初から犯罪をするつもりであれば、最初から堕落しているといえるし、
自発的に「犯罪を行った」ともいえるので、これでは教唆犯しか
説明できないように思うのです。
それとも少しで犯罪を行う意思を強くしたら、堕落があったと
認めてしまうのでしょうか?

試験直前期で申し訳有りませんが、よろしくお願い致します。
237氏名黙秘:2007/04/22(日) 17:52:28 ID:???
憲法の「破棄」とか言ってる人が都知事の国ですからー
238氏名黙秘:2007/04/22(日) 17:56:10 ID:???
>>236
齋藤信宰センセが責任共犯論だから刑法講義読め
239氏名黙秘:2007/04/22(日) 18:00:23 ID:???
>>236
教唆とは、犯意のない者に犯意を生じさせること
とされています。

ここで「犯意」とは
「むかつくな〜〜あの教授なぐりてぇ〜〜」
ではないのです。

「お〜〜し、じゃあ、明日の午後1時、研究室に侵入して
あの教授フルボッコするわ!マジ、俺フルボッコ」
と特定の犯罪を決意させることを要します。

なお、もともと「あの教授フルボッコ」と思っている人間に対し
「あいつ腹たつよな、アナル突き刺しやりてえな」と
教唆したところ
「やっぱそうだよな、あの教授フルボッコしてもかまわねえよな!」と
精神的に勇気づけた場合
むしろ幇助犯となるでしょう。
240氏名黙秘:2007/04/22(日) 18:03:57 ID:???
今の時代はフルボッコなんていうんだ
年の差を感じた今日この頃w
241氏名黙秘:2007/04/22(日) 18:05:35 ID:???
また、いつもの奴か。
もう、いいかげんにしろ。
まじめに質問している人に迷惑だろ。
242氏名黙秘:2007/04/22(日) 18:07:28 ID:???
>>235
大量にその契約がなされているのに
実際に返還特約が行使されたことがなければ
実際には単なる売買だということになるだろう
社会学的考察だよ
243氏名黙秘:2007/04/22(日) 18:07:57 ID:???
>>236
まあ、堕落させる、というのは比喩じゃないかな。
犯罪を行わせたとは
特定の犯罪(公訴事実として特定される程度でしょう)を行わせる事を言います。
244氏名黙秘:2007/04/22(日) 18:12:59 ID:???
>>243
なんじゃそりゃ。
質問のどの点に答えてるつもりなの?
245氏名黙秘:2007/04/22(日) 18:13:12 ID:???
>>242
それじゃ法律家としてはやっていけない、といってるんだがな。
契約書に書いてあること、双方が合意したこと
両当事者を拘束する。

貴方のいう意味は
「特約はほとんど行使されていないことから
両当事者は、返還合意をしなかった」と認定するの?

それとも
「特約はあるにせよ、これまでほとんど返還されなかった事実から
事後的にその特約は効力を失う」と考えるの?

どっちも、無理でしょう。

まあ、本人訴訟では貴方みたいな主張は珍しくないですけど、、
246氏名黙秘:2007/04/22(日) 18:28:33 ID:???
>>236
少しだけ。
発想の仕方がおかしい。
共犯の処罰根拠の各説は、個々の論点の説明のために用いられるものだと思う。

そして、例え責任共犯論にたつ論者であっても、幇助犯が不可罰だという人はいないと思う。
ただ、責任共犯論からは説明しにくいというだけだと思う。
247氏名黙秘:2007/04/22(日) 18:34:38 ID:???
>>245
大量に交わされている契約の大部分で実際には回収が行われていないのだから
実質は売買であって賃貸借やリース契約ではないというのは法律論であって
消費者団体訴訟でもそのような主張がなされることはままある
実践的な法律家の知恵なんだけどな
248氏名黙秘:2007/04/22(日) 18:37:52 ID:???
>>247
売買だとすれば所有権留保付が問題となるわけで。
249氏名黙秘:2007/04/22(日) 18:39:17 ID:???
>>248
所有権留保するのは担保のためであって
代金全額を支払い済みなのに所有権留保される売買なんてそもそもナンセンスなわけだが
250氏名黙秘:2007/04/22(日) 18:41:08 ID:???
刑法ですが、占有の帰属について質問です。以下列挙します。

(1) 旅館の浴衣を着逃げした場合
Q.犯人に浴衣の占有があるのか?(旅館の占有は置いといて)

(2) アルバイトが店内の小銭をポケットに入れてそのまま持ち帰った場合
Q.店主がアルバイトに店を預けて外出していたときにポケットに入れてた場合、窃盗か横領か?


以上です。よろしくお願いします。
251氏名黙秘:2007/04/22(日) 18:43:17 ID:???
>>247
だから、そういう主張をするから消費者団体訴訟で勝てないんだよ。
契約、合意というのはそんな軽いものじゃない。
特に、合意そのものに問題がないのに、それ以外の事情により
契約そのものが変質するのだ、なんて議論は
実践的な法律家の知恵じゃないだろ。

仮想的な合意である、と言うならば救いようがあるけどな。

それに、Iとオークションの奴、どっちが「社会学的に見て正義といえるか」
の視点ならば、オークションの奴の負けだろう。

法律の裏にある事実で正義でない。
法律でも勝てない
それでもがんばるのは法律家の知恵じゃないな。
252氏名黙秘:2007/04/22(日) 18:45:36 ID:???
>>249
DVDは売ってないと、Iは言ってるだろう。
その言い訳を副検事にできるなら主張すればいいじゃん。

>>250
(1)
旅館の中ではない、外に出るとある。
(2)
窃盗
253氏名黙秘:2007/04/22(日) 18:48:32 ID:???
>>251
ノバの解約時の賠償予定約款だって契約であり合意だったわけだが
最高裁でその合意の合理性が否定されたわけだが?
まさしく実践的な法律家の知恵であり主張だよ

伊藤塾の主張は著作物の消尽を防ぐための詭弁にすぎない
254氏名黙秘:2007/04/22(日) 18:52:24 ID:???
>>251
あれは裁判所のなかでも
「あんな結論あるかよ?」と疑問のある判決だが
事案が違うだろう。
あれは、合意そのものの不合理性を問題としている。

君の立論は違うだろ?
「今まで返してなかったんだから、実質売買だ」
「返還要求がない以上、その特約は無効だ」

そして、君が言う著作物の消尽を防ぐのは合理的だと思うけど?
255氏名黙秘:2007/04/22(日) 18:55:58 ID:???
>>254
売買であることを証明する間接事実として
返却時期など定まっていないこと、実際に返却されていないことを
主張するのはごく普通の訴訟行為だが何が不満なわけ?
256氏名黙秘:2007/04/22(日) 18:58:31 ID:???
よそでやれ!!
257氏名黙秘:2007/04/22(日) 19:02:15 ID:???
>>250
(1)普通は旅館にあると思う。
(旅館の占有は置いといて)の意味がわからない。
(2)窃盗。

なお、252の答えと違う答えをしているつもりはない。念のため。
258氏名黙秘:2007/04/22(日) 19:14:44 ID:???
>>252>>257
(2) 
窃盗ですか?店主がいないのに?

店の中で領得したというのが大きいのかな。

ちなみに、店主の代わりにアルバイトを監視する人(妻とか)もいない事案ですよ。
念のため。

>>257
(1)
旅館に占有があるというのは判例で、それを認めるのは、まあ、いいと思う。
でも、犯人が浴衣を実際に着てるわけですよ。
その着てる人に占有はないの?という意味なんです。

ちなみに、犯人に占有があるとしても、旅館に占有がある以上、
横領は窃盗に吸収されて、結局窃盗罪が成立する。
というのも可能じゃないっすかね?
259氏名黙秘:2007/04/22(日) 19:17:01 ID:???
>>254
>>あれは裁判所のなかでも
>>「あんな結論あるかよ?」と疑問のある判決だが

知ったような口をきいちゃだめだよ。
裁判所のなかの人ですか、あなたは。
違うでしょ。
260氏名黙秘:2007/04/22(日) 19:24:52 ID:???
>>250
(1)
着逃げの態様によるでしょう。
試乗のケースのように、詐欺という可能性もあります。
「ちょっと夜風に当たってきます」といって逃げる場合は処分行為の要否の問題にもなるでしょう。
占有の所在については、館内にいる限りは着ていても事実上の支配は旅館にあると考えるのが穏当と思います。
この点は倉庫内窃盗における既遂時期の問題などと関連させて理解するといいでしょう。

(2)
店を預けていても、店の金銭につき、処分権はおよそ与えられていませんから、
窃盗になるでしょう。
法律的意味での占有も、アルバイトにはありえません。
261氏名黙秘:2007/04/22(日) 19:25:22 ID:???
>>258
可能っすか?
262氏名黙秘:2007/04/22(日) 19:26:08 ID:???
純粋に反射効(学説が主張するような事案での反射効)を否定した判例ってあるんでしょうか?

教科書に挙げられるのは、
最判昭和31・7・20民集10-8-965や最判昭和51・10・21民集30-9-903が多いと思うのですが、
前者は、勝訴原告が反射効を主張した事案であり、
後者は、時的限界で処理できる事案です。

例えば、貸金返還請求訴訟で敗訴した原告が保証人に保証債務の履行を求めた場合に、
保証人は反射効を主張することができる(もしくはできない)みたいな判例の事案は
ないもんなのでしょうか?下級審でも結構です。
263氏名黙秘:2007/04/22(日) 19:29:50 ID:???
>例えば、貸金返還請求訴訟で敗訴した原告が保証人に
>保証債務の履行を求めた場合に、

こんなキチガイなことする人間なんていないってことなんじゃねw
264氏名黙秘:2007/04/22(日) 19:31:26 ID:???
>>258
否定した例はないかな。
反射効とは、他の裁判の判断に法的に拘束されるという議論ですよね。

他の裁判とはいえ、貸金返還請求訴訟で敗訴している事実を顧慮することは
一向にかまわないので、事実上そこで決着が付くんですよね、、、
265氏名黙秘:2007/04/22(日) 19:49:40 ID:???
債務者から債務不存在確認請求を起こされて知らぬ間に判決が確定してた場合
とかならありうるかもしれないな。
266氏名黙秘:2007/04/22(日) 19:55:11 ID:???
>>240
最近のヤングのトレンドはフルボッコよりもオメガボッコです
267氏名黙秘:2007/04/22(日) 19:56:46 ID:???
>>230
回答ありがとうございます。
おもいきり勘違いしてました。
調べなおします。



268氏名黙秘:2007/04/22(日) 20:02:53 ID:???
>>260
(1)
>占有の所在については、館内にいる限りは着ていても事実上の支配は旅館にあると考えるのが穏当と思います。

旅館に事実上の支配があるのは別に否定してないんだけど、
着ている人に、「濫用のおそれのある支配力」はないの?って話。


(2)
>店を預けていても、店の金銭につき、処分権はおよそ与えられていませんから、
>窃盗になるでしょう。

じゃあ、店頭で客から受け取った金銭をポケットに入れた場合は?
アルバイトが集金先から受け取った金銭を領得した場合と比較してお願いします。
269氏名黙秘:2007/04/22(日) 20:13:15 ID:???
>>268
(1)わかってないなあ。
(2)前者は窃盗。後者は横領。
270氏名黙秘:2007/04/22(日) 20:13:28 ID:???
>>236
1 責任共犯論は正犯を誘惑し堕落させ罪責と刑責に陥れた点に共犯の処罰根拠を求めるのですから、
正犯に犯罪結果を惹起せしめる行為を行わせるように誘惑し堕落させることをいいます。たんに堕落
させれば処罰されるのかというと、そうではありません。正犯結果の発生は必要です。しかしそれは、
あくまでも共犯の成立要件ではなく処罰条件となるのです。
責任共犯論で重要なことは、この見解が保護法益を正犯者の社会的完全性に求めていて、共犯は「正犯
の社会的完全性を侵害した」から処罰されるべきなのだと考えていることなのです。ですから、
責任共犯論においては、正犯と共犯とでは、違法性は類型的に違うことになります。
2 では、幇助の場合(正犯が既に犯罪を実行することを決意している場合)にはどういう説明になるか
といいますと、この場合については正犯が既に堕落し、あるいは堕落しかかっていますから、それを後押し
してさらに堕落させた(そして犯罪結果を惹起せしめた)ということになるのでしょう
(この点は、回答者の推論に過ぎません)。あなたも同じように考えられておられるようです。
3 もともと、責任共犯論は、学説史的には「特に教唆犯について説かれた理論」です。
ですから、幇助の場合について触れられていないのも自然なことなのです。もっとも、日本では、
「幇助の場合を含めるために」、責任共犯論の内容について、正犯を誘惑し堕落させ罪責と刑責に
陥れた点に加えて「正犯に同調した点」にもあると修正を施す見解もあるようです(手元には、
その旨を書いた文献はありませんが、以前確認したことがあります)。

271氏名黙秘:2007/04/22(日) 20:13:47 ID:???
>>268
(1)
「濫用の虞のある支配力」というのは、法律的な権限濫用の事を指します。
浴衣を使用する権限の濫用というのは考えにくいでしょう。

(2)
色々な考え方ができるところです。
店頭で客からもらった金銭については、窃盗と考えるのが穏当でしょう。
店内においては、なお店主の支配力が及んでいるといえるからです。
集金先から受け取った金銭については、店主の支配力の外と考えることができるので、
横領ということになりそうです。
もっとも、手続的に流用が難しい場合、封緘物と同様の議論はありえますが、
現在の新聞の集金などの態様ならば、横領と考えるのが妥当でしょう。
272氏名黙秘:2007/04/22(日) 20:16:16 ID:???
>>268
横レスだけど、それが質問者の態度なの?
273氏名黙秘:2007/04/22(日) 20:31:28 ID:???
>>271
横レスだけど、その(1)の定義はまずくないか?
少なくとも一般的な定義じゃない気がする。
274271ではない:2007/04/22(日) 20:39:59 ID:???
>>273
質問者の質問に合わせただけだと思う。
わかる人にはわかるということでしょう。


275氏名黙秘:2007/04/22(日) 20:46:54 ID:???
>>273
背信説と権限濫用説との対立を念頭において上で、
少数説である権限濫用説を前提にした定義ではないかというご指摘だと思います。
ただ、「濫用のおそれのある支配力」という概念は、
法律上の占有を含むということを導くだけのための概念という面が強いので、
背信説を前提にしても、一般的な委託信任関係についての事実上の濫用までをも
含むとはいいにくいように思います。
あくまで、法律上の権限濫用にとどまるというべきではないでしょうか。
276氏名黙秘:2007/04/22(日) 20:51:18 ID:???
>>275
それは、背任についての議論ですね。
277236:2007/04/22(日) 20:57:02 ID:???
>>270
詳細なご回答、誠にありがとうございます。
大変勉強になりました。
278氏名黙秘:2007/04/22(日) 20:57:18 ID:???
>>275
えっ?
「濫用のおそれのある支配力」という概念は、法律上の占有を含むということを導くだけのための概念という面が強い
という点は、同意します。
>>276
上の点には、あなたも同意すると思う。
279氏名黙秘:2007/04/22(日) 21:04:23 ID:???
民法351条(物上保証人の事後求償権)って、質権における規定のはずですが、抵当権に関しても適用OKですか?
280氏名黙秘:2007/04/22(日) 21:06:07 ID:???
>>279
まず条文読もうな(怒
民法372条参照のこと
281278:2007/04/22(日) 21:06:17 ID:???
法律上の占有ではなく、法律上の支配というべきと思った。
282氏名黙秘:2007/04/22(日) 21:07:33 ID:???
>>280
申し訳ないです、その条文ずっと探していたんですが見つからなくて…。
ありがとうございました。
283氏名黙秘:2007/04/22(日) 23:30:06 ID:w1gUR7BK
>>191,194
質問に答えていただきありがとうございました。
284氏名黙秘:2007/04/22(日) 23:37:44 ID:???
>>272
答えてもらってるのに、
先に寝ちゃったみたいだしなw
285氏名黙秘:2007/04/23(月) 00:00:30 ID:s3NRGh7o BE:515307247-2BP(1)
スレ違いだったら、ごめん
今、大学3年生で、できれば既修コースを狙いたいんですが、親からは
弁護士を目指すことを反対されているんですが、皆さんは、賛成してもらっているんでしょうか?
286氏名黙秘:2007/04/23(月) 00:03:50 ID:???
好きにしろといわれとる
287氏名黙秘:2007/04/23(月) 00:06:12 ID:???
>>285
ほう。それは何故?
先行き暗いことをご両親が耳にしたからかな。
それとも、弁護士ではなくて任官ってことかな?

自分の進むべき途は自分で決める。
親がなんと言おうとね。そういう方針でやって来た。
288氏名黙秘:2007/04/23(月) 00:08:42 ID:???
>>285
これからは弁護士になっても以前のような待遇(年収)、名誉は得られないよ
だから基本書や判例を読むのが趣味というのでもなければ
辞めた方がいいと思うよ
289氏名黙秘:2007/04/23(月) 00:11:59 ID:???
昔から待遇や名声目当てで弁護士目指す奴は少数だろ。
自由業やりたい奴か趣味の奴がほとんど。

そして才能さえあればまだまだ稼げる業界だよ。
290氏名黙秘:2007/04/23(月) 00:20:26 ID:???
>>289
それはやはり違うと思う。
金も地位も名誉も得られて
遣り甲斐もあって
自尊心を満足させらる職業って位置づけだったと思う。

それが、金と地位が得られなくなった
ということで、その点が差っぴかれて
職業としての魅力がダウンしているのだと思う

それでも目指す人と、その点が欠けるのなら意味がないと思う人と
に分かれる
あと、一発山アテができるんじゃないかと思う人もいよう。
291氏名黙秘:2007/04/23(月) 00:21:56 ID:???
医学部落ちたから司法試験っていう節操のないやつもいっぱいいたもんな
292氏名黙秘:2007/04/23(月) 00:24:42 ID:???
>>288
基本書や判例を読むのが趣味なら弁護士なんかやめた方がいいぞw
生身の人間を相手にするのが弁護士だから。
293氏名黙秘:2007/04/23(月) 00:29:29 ID:???
>>290
一律に収入が得られなくなったわけじゃなく,
収入が得られるかどうかが個人の素養に依存するようになった。

稼げる人は稼げるし,稼げない人は稼げない。
都心部だろうが地方だろうが同じ。
294氏名黙秘:2007/04/23(月) 00:31:40 ID:???
>>292
企業法務とか知らないの?
295氏名黙秘:2007/04/23(月) 00:34:49 ID:???
俺の友人は第一志望に落ちたので
「大学受験に失敗したのは運が悪かったからだ。
本当の俺はもっとできるんだ。
東大生よりできるんだ。」というのを証明したい奴が多かったな。

>>294
企業法務だって人相手だよ。特に社内。
296氏名黙秘:2007/04/23(月) 00:36:21 ID:???
>>295
いわゆる敗者復活戦ってやつね。
昔の中央法に多いと言われた
297氏名黙秘:2007/04/23(月) 00:38:38 ID:???
>>296
それでも受かればよかったけどな。
受からなかった人は海の藻屑と消えていった。
298氏名黙秘:2007/04/23(月) 00:40:52 ID:???
>>295
法務担当の人間とすら会話できないバカはいないだろ
299氏名黙秘:2007/04/23(月) 00:41:25 ID:???
>>296
そうなんだよな。
司法試験を「自分試しの試験」に考えてる。
受かった後のことは余り考えてないみたいだったな。
同級生・先輩で受かった人は一人しかいないが。

あまり偏差値が高い大学じゃないから、ほとんどが4年の時に
択一20とか30で落ちて、就職していった。
300氏名黙秘:2007/04/23(月) 00:42:55 ID:???
>>298
会話できりゃいいってもんじゃないだろw
弁護士は幹部級の人と話をする機会も多いので,「なんだこいつは」と思われたら終了。
301氏名黙秘:2007/04/23(月) 00:50:35 ID:???
>>299
択一20〜30って・・・・
チョ〜〜〜〜
40くらいでしょうよ。それひどすぎ
302氏名黙秘:2007/04/23(月) 04:33:59 ID:???
>>295
東大生なんて世間知らずの人達ばかりだよ。
東大生が勉強ができるなんて妄想に過ぎない。
家庭が裕福だから東大に逝けただけ。
人とまともな会話ができないのが東大生。
303氏名黙秘:2007/04/23(月) 05:28:18 ID:???
>>269>>271
ありがとうございました。もう少し考えてみます。

その他の方々もありがとうございます。勉強になりました。
304氏名黙秘:2007/04/23(月) 05:42:19 ID:AiVOg2K9
火事だ〜祭りだ〜
305氏名黙秘:2007/04/23(月) 06:20:58 ID:???
おはようございます。

[事案]
X所有の不動産につき,その長男Aが無断でAへの所有権移転登記を行い,
さらにY銀行のために抵当権を設定して登記を具備した。
その後,XはEに本件不動産を譲渡した(登記は移転せず)が,Aの行為を知って,
Aの抵当権設定行為を追認した。

[質問事項]
この場合,判例は民法116条を類推して処分の時に遡って効力を生ずるものとします。
おそらく第三者の権利を害することはできない,という但書も類推されると思うのですが,
本件のような場合,いまだ登記を具備していないEの権利を害することになって,
XはAの行為を追認できないのでしょうか?
それとも,対抗要件を具備していない以上,Eは「第三者」とはいえず,
Xの追認は有効ということになるのでしょうか?
306氏名黙秘:2007/04/23(月) 07:54:16 ID:???
>>305
対抗要件で決着をつけるので、
ただし書適用はありません。
307氏名黙秘:2007/04/23(月) 09:25:33 ID:???
>>306
文がつながっていないと思いますが?
308氏名黙秘:2007/04/23(月) 10:19:22 ID:???
ハイ.∩∞ ≡=
  (・"・。) ≡=    ぶ〜ん
  0┳0 ) ≡=
 ◎┻し'◎ ≡=   とおりまちゅぉ 

309氏名黙秘:2007/04/23(月) 10:27:38 ID:???
>>307
横レスだが、>>306氏ので正解と思うけど。

X追認により、X自身が当該不動産をEとYに二重に処分したのと同視しうる法律
関係となる。Eが先に対抗要件を備えれば、Eは保護されることになるわけだが、
それは但し書き適用の結果ではなく、対抗関係として処理された結果。
310氏名黙秘:2007/04/23(月) 10:28:49 ID:???
>>307
意味がわからん。
どの文とどの文がどう繋がってないんだよ。
311氏名黙秘:2007/04/23(月) 10:31:51 ID:Jnv5vqLZ
期限の定めのある契約において、承諾の意思表示は、到達主義ですか?
312氏名黙秘:2007/04/23(月) 10:44:54 ID:???
期限の定めのある契約というのはどのような意味で使っているのか。
賃貸借や委任のような継続的契約で、あらかじめ期限のさだめがある場合を言ってるのか。
313氏名黙秘:2007/04/23(月) 10:55:26 ID:???
>>309>>310
なぜ、ただし書適用がないのか、理由が書かれていないと考えたのですが。

対抗要件で決着をつけるので、ただし書適用はありません。
これは、 「ただし書適用はない。そして、事例の解決にあたっては、対抗要件で決着をつける。」
というそれぞれ別の条文の適用の話だから。
314氏名黙秘:2007/04/23(月) 11:10:04 ID:???
>>313
だって、対抗要件で決着をつけるというのと、但書適用により処理するのとは、
両立しないでしょう?「対抗要件で決着をつけるべきだ→但書は適用されない」
で良いんじゃないの?

で、なんで「対抗要件で決着をつけるべきだ」とするかといえば、公示の貫徹
という177条の要請はここでも妥当し、純正の二重譲渡の場合と区別する合理的
な理由は無いということになるんじゃないかな。

「但書適用の要件として、登記が必要か否か」と考えているわけではないよ。
315氏名黙秘:2007/04/23(月) 11:13:47 ID:???
>>311
商行為の問題かい?
316氏名黙秘:2007/04/23(月) 11:31:56 ID:???
>>305
但書も類推されると思うのですが?

但書は類推適用されないと思います。
追認によって有効となるのは法律行為にすぎず、Y銀行が確定的に抵当権を取得するわけではなく、Eの取得した所有権が害されるわけではないから。
317氏名黙秘:2007/04/23(月) 11:45:59 ID:???
>>316
質問者ではないが、その立論は少しおかしいのでは?

>>305の事例では、Y銀行は既に登記を備えているわけで、追認によって無効の登
記が実体に対応するものとして有効な登記になっている。そうすると、>>316
の論理からすると、追認はEの権利を害するからEを保護すべきということになっ
てしまうんでは?
318氏名黙秘:2007/04/23(月) 11:53:59 ID:???
>>317>>305
すみません。事例をかんちがいしていたようです。
>>316は撤回します。
319氏名黙秘:2007/04/23(月) 12:29:27 ID:???
>>318
錯誤による取り消しですか?
320氏名黙秘:2007/04/23(月) 12:41:20 ID:???
表意者に重過失がある以上、錯誤無効は、むりでしょうね。

あくまで、撤回ということです。
321氏名黙秘:2007/04/23(月) 12:58:20 ID:???
質問自体に瑕疵がある場合は担保責任の問題になります
322氏名黙秘:2007/04/23(月) 14:02:04 ID:???
>>195を誰かお願いします。
323氏名黙秘:2007/04/23(月) 14:09:09 ID:???
民法です。

会社員甲が乙スーパーで、丙メーカー製の食品を買ったら汚菌により食中毒を起こし入院した。
甲は治療費や休業損害などを、丙ではなく乙に請求できますか?
お願いします。
324氏名黙秘:2007/04/23(月) 14:10:54 ID:???
>>323
売買契約に基づいて責任追及が可能
325氏名黙秘:2007/04/23(月) 14:12:24 ID:???
>>323
当たり前の日本語じゃないの
何かあるの?
326氏名黙秘:2007/04/23(月) 14:22:11 ID:???
ヒント・売買契約は甲乙間でされている。
327氏名黙秘:2007/04/23(月) 14:23:03 ID:???
>>195
そうです。
328氏名黙秘:2007/04/23(月) 14:30:20 ID:???
>>323
普通は契約関係のない丙に対してどう責任追及するかが
問題にされるんだけどなw
329氏名黙秘:2007/04/23(月) 14:41:48 ID:???

 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。


この法律の具体例って何ですか
330氏名黙秘:2007/04/23(月) 14:59:00 ID:???
外務公務員法
第九条  大使及び公使の信任状及び解任状、外国における重要な儀式への参列に際し特派大使に携行させる信任状、全権委任状並びに領事官の委任状は、天皇がこれを認証する。

など
331氏名黙秘:2007/04/23(月) 15:02:59 ID:???
それはこっち↓のやつじゃないですか


 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
332氏名黙秘:2007/04/23(月) 15:08:17 ID:???
砂糖工事によるとその中の「大使公使の解任状」が「その他の外交文書」にあたるらしい
三版P258
333氏名黙秘:2007/04/23(月) 15:20:59 ID:???
おお。ありがとうございます。
334氏名黙秘:2007/04/23(月) 17:10:15 ID:???
持ち分法適用会社というのをよく聞くのですが
これは会社法上の制度なのでしょうか?

該当条文を教えてください
335氏名黙秘:2007/04/23(月) 17:12:35 ID:???
>>327
ありがとうございます

普通は株主総会特別決議の方が普通決議よりも要件が厳しいはずなのに
どうして特別決議の法が半数以上で、普通決議の方が過半数以上なのでしょうか。
336氏名黙秘:2007/04/23(月) 17:31:52 ID:???
「半数」ってなってるのは、「特別決議」ではなくて「特殊決議」だろ
337氏名黙秘:2007/04/23(月) 17:53:03 ID:???
>>334
持分法というのは連結会計の計算方法で
会社法上の制度ではありません。
司法試験の範囲外です。
338305です:2007/04/23(月) 18:10:09 ID:???
>>306-317
たくさんのレス,ありがとうございます(*^人^*)感謝!
339氏名黙秘:2007/04/23(月) 19:00:53 ID:Jnv5vqLZ
>>312

すみません

承諾の期間を定めてした契約でした。
340氏名黙秘:2007/04/23(月) 19:04:04 ID:???
承諾の期間を定めてした申込みのこと?
341氏名黙秘:2007/04/23(月) 19:08:39 ID:???
>>339
そんなデタラメな言葉遣いしてるようでは承諾期間をさだめた申し込みの話なんか時期尚早

「期間の定めのある契約」についてはいろんな議論がある
それを少しでも分かっていれば>>311のような「書き間違え」はしない
民法を殆ど勉強してないんだから、質問する前に自分で本を読め
342氏名黙秘:2007/04/23(月) 19:16:03 ID:???
       ____
     /ノ  ー_\  なんスヵ?
   /( ー)  (●)\  初学者なんだから、そんなに怒らないで下さいよ。
  /   (__人__)   \   
  |     |ー-j'     |
  \      ーu (^ヽ  /
  /::::::::|/▼ヽ/|::::ヽ/ヽ|

343氏名黙秘:2007/04/23(月) 19:18:01 ID:???
例のバカ質問バカ解答の奴か・・
お前いろんな勉強スレで嘘ばかり書いてるよな
344氏名黙秘:2007/04/23(月) 19:20:51 ID:???
>>343
何番に対して?
345氏名黙秘:2007/04/23(月) 19:58:51 ID:???
>>336

そうでした、特殊の決議です。
これはどうしてなんでしょうか。
346氏名黙秘:2007/04/23(月) 20:08:34 ID:???
物上保証人に対する不動産競売の開始決定正本が主債務者に送達された場合、
債権者が主債務者に対して有していた債権の消滅時効は、
同決定正本が主債務者に送達された時から不動産競売の手続の終了に至るまで
中断するようですが(最判平18.11.14参照)、
この「不動産競売の手続の終了」っていうのは、具体的にどの時点を指すのでしょうか?

差押登記が抹消されるのは、買受人が代金を納付した時だと思うのですが、
その時点ではまだ配当手続がなされていないと思うんですけど、
「不動産競売の手続の終了」があったと考えるのでしょうか?

たぶん判例があると思うんですけど、見当たりません。
ご教授いただけると幸いでございます。
347氏名黙秘:2007/04/23(月) 20:17:42 ID:???
>>346
普通に考えれば配当終了時点でしょ
348氏名黙秘:2007/04/23(月) 20:38:16 ID:???
>>347
そうですね。普通に考えれば配当終了時点だと思われます。

では、なぜ「差押え」による時効中断が、差押え登記の存続する限りにおいてではなく、
執行申立て時点から執行手続の終了時点まで、その効力が認められるのでしょうか?
349氏名黙秘:2007/04/23(月) 20:44:33 ID:???
「承諾」と「承認」ってどう違うんですか?

条約の締結は「承認」で、
予備費の支出は「承諾」になってます。

でも、英語では、両方approvalみたいです。
日本語に訳しかえるときに、あえて「承認」と「承諾」にしたんですよね?きっと。
なんで訳しわけたんでしょうか?
350氏名黙秘:2007/04/23(月) 20:46:21 ID:???
>>335
テキストよく読んだ?

普通決議、特別決議の定足数は議決権の数でカウント
特殊決議の定足数は株主の数でカウント

例えば株主3人でAが8株、Bが1株、Cが1株それぞれ持ってた場合、
Aは適法に召集の手続きをとれば一人で普通決議も特別決議も(定款で別段の定めをしていなければ)できちゃうけど、
BかCのどちらか1人でも株主総会に来てくれなきゃ半数以上にならないから特殊決議はできない。
この特殊決議の定足数は定款をもってしても減らせない。逆に普通決議の定足数は一定の場合以外0にもできちゃう。
つまり、少数株主を守るために普通決議よりずっと厳格な手続きが要求されてる。おk?
351氏名黙秘:2007/04/23(月) 22:36:08 ID:???
>>334
会社計算規則2条24号。
同101条・108条9項・119条6項2号・127条9項1号など。

>>337 の主張は、ちょっと古い話と思われ。
連結計算は現在では会社法の範疇にも入っていて、少なくとも形式上は
司法試験の範囲内なんでは?

参考。19年新司法試験用法文登載法令
ttp://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHINSHIHOU/h19-18jisshi.pdf
352氏名黙秘:2007/04/23(月) 23:02:20 ID:???
質問です。

昨日は選挙がありましたがこれに関連して
天皇を含めた皇族に選挙権及び被選挙権はあるのでしょうか。

353氏名黙秘:2007/04/23(月) 23:17:47 ID:???
>>351
それを言い出すと、会計論一般が広く試験範囲ということになってしまいます。
持分法は、形式的には会社法とその下位規則等に規定があるとしても、
あくまで評価方法にすぎず、会社法の法規範としての範疇からは外れていくでしょう。
354氏名黙秘:2007/04/23(月) 23:17:56 ID:???
思いつきで質問する奴がいるな
355氏名黙秘:2007/04/23(月) 23:20:39 ID:???
>>352
ない

公職選挙法附則
2 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の適用を受けない者の選挙権及び被選挙権は、当分の間、停止する。

皇族は戸籍じゃなくて皇統譜に登録されてる
356氏名黙秘:2007/04/23(月) 23:24:28 ID:???
>>355
お前も馬鹿に答えるな!
357氏名黙秘:2007/04/23(月) 23:30:16 ID:???
作為義務の体系的地位について質問です。
作為義務を規範的構成要件要素とする説の理由付けが理解できないのですが。

また、論文試験で典型論点が問われた場合、どのようなところで合否の差が出てくるのでしょうか?
初歩的ですいません。
358氏名黙秘:2007/04/24(火) 00:12:50 ID:???
>>355
ありがとうございます。
附則に載っていたとは。

>>356
回答者を馬鹿呼ばわりするなボケ!

359氏名黙秘:2007/04/24(火) 00:18:16 ID:???
>>357
もともと作為義務は違法要素とされていた
作為義務に違反する不作為だけが違法となると解されていた

しかしそうすると作為義務者以外の者の不作為もすべて構成要件に該当する
こととなり、その限りで構成要件が違法推定機能をもたないこととなる
したがって保証人的地位を有する者の不作為のみが構成要件に該当する
という見解が主張されるようになった
360氏名黙秘:2007/04/24(火) 00:29:55 ID:???
>>357
後段について答えてやろう。
典型論点についての基本的な理解とその応用ができるかで
評価が分かれるとされている。
要は「わかってるね」と試験委員に思ってもらえるかが問題だ。
361氏名黙秘:2007/04/24(火) 00:59:38 ID:DCpS7SS6
「憲法99条違反で結構」と都知事が発言するのは、
マズイんじゃないですか?
362氏名黙秘:2007/04/24(火) 01:01:12 ID:???
地方公務員なんだから問題ないだろ。
363氏名黙秘:2007/04/24(火) 01:04:45 ID:???
>>362
は?
364氏名黙秘:2007/04/24(火) 01:06:09 ID:???
公務員は表現の自由が制約されるからな
小説家とはいえ、自重しないとなw
365 :2007/04/24(火) 01:08:00 ID:???
スミマセン、
どうして無権代理では、即時取得が認められないのでしょうか?
法学辞典にはサクッと書かれていて理由が分かりません。

教えていただけないでしょうか
366361:2007/04/24(火) 01:11:06 ID:DCpS7SS6
いや、ただ改憲思想を持った人が首相でもかまわないんでしょ。
でないと、安倍さんクビですよ。


しかし、都知事の発言は、就任とかとのレベルじゃないんですが・・・
そうすると、99条は罰則のない「努力義務」とか
単なる名目的なもんなのですか?
367氏名黙秘:2007/04/24(火) 01:11:36 ID:???
>>365
無権代理の相手方についてということかな?

そうだとすると、無権代理の相手方について即時取得を認めてしまうと
無権代理制度や表見代理制度を設けている意味がなくなるから
368氏名黙秘:2007/04/24(火) 01:12:27 ID:???
>>365
無権代理関係の規定が勿体ないから。
369氏名黙秘:2007/04/24(火) 01:17:30 ID:DCpS7SS6
>>367
追認でもダメなんですかね?
370氏名黙秘:2007/04/24(火) 01:18:36 ID:???
>>369
? 本人が追認したのなら即時取得を認める必要ないでしょ
371氏名黙秘:2007/04/24(火) 01:18:52 ID:???
>>368
的確な回答です
裁量点として2点挙げます
372367:2007/04/24(火) 01:23:17 ID:DCpS7SS6
>>369
動産と不動産間違えてたww
だめだ、こりゃww
373氏名黙秘:2007/04/24(火) 01:28:35 ID:SGyd8mPQ
ふと疑問なんだけれど選挙無効訴訟で定数規定の違憲審査をするのはおかしな感じがする。
選挙管理委員会は公選法の規定どおりに事務管理していれば責めを負ういわれは無いと思うんだが。

公選法の規定が違憲だと訴えられても選管が公選法を改正できるわけではないし
「違憲だから選挙しません」というわけにもいかないでしょうに。
374氏名黙秘:2007/04/24(火) 01:31:53 ID:???
>>373 今頃気付いたのか?
最高裁判例よく読んでみろよ。非常に苦しい言い訳が書いてあるから。
375氏名黙秘:2007/04/24(火) 01:35:06 ID:SGyd8mPQ
今頃というか勉強始めたばかりなんだが。
376氏名黙秘:2007/04/24(火) 01:37:05 ID:???
>>373
園部逸夫『最高裁判所十年』(有斐閣)読んでみ
377氏名黙秘:2007/04/24(火) 01:40:51 ID:SGyd8mPQ
「〜を読んでみろ」というのは答えになっていないと思うんだが?
そういう人が論点について理解しているのかどうかも不明だし。
378氏名黙秘:2007/04/24(火) 01:41:05 ID:???
>>365
即時取得は取引行為自体には瑕疵がない場合に、
権利の不帰属を治癒する制度です。
無権代理の場合、取引行為自体に瑕疵があるので、
即時取得の適用はないということになるわけです。
なお、追認ある場合は、取引行為の瑕疵が治癒されるため、
即時取得適用の余地は出てきます。
379氏名黙秘:2007/04/24(火) 01:43:06 ID:???
>>377
なにを一人でキレてんだよw
380氏名黙秘:2007/04/24(火) 01:46:32 ID:???
>>377
なんか態度でかいな。お前。
381氏名黙秘:2007/04/24(火) 01:48:38 ID:SGyd8mPQ
回答はできないみたいだね。もういいw
スレのレベルが分かった。
382氏名黙秘:2007/04/24(火) 01:49:31 ID:???
>>375
少しは申し訳なさそうにしろよ・・・
383氏名黙秘:2007/04/24(火) 01:49:50 ID:???
「レベルが分かった」って
分かるはずないだろ。
384氏名黙秘:2007/04/24(火) 01:50:57 ID:???
>>377
要約すると、
議員定数訴訟は公選法の解釈上認められないとする田中二郎裁判官の意見
があるが最高裁は判例法上の定数是正訴訟方式を確立している
学説も田中説を継承する者はいない
定数訴訟の事情判決的制度は中村治郎裁判官が考案したものである

定数訴訟により無効宣言をすると公選法の規定が改正されない限り法規の解釈
運用上かなりの混乱を招くことになる
したがって、現行の定数訴訟においては裁判所は議員定数配分規定全体について
合憲性の有無を判断するにとどめ違憲と判断する場合でもその効力は違憲である
が無効とせず常に請求棄却の判決をすべきである
385氏名黙秘:2007/04/24(火) 01:52:13 ID:???
>>381
そういう風にいえば答えてもらえると思ってるだろw
さっさと消えろ。
法学の勉強の前に、
質問するときの態度を勉強しような。
386氏名黙秘:2007/04/24(火) 01:54:46 ID:???
>>384
極めて正確だが、
絶対馬鹿質問者に理解できないように答えてるだろwww

(*^ー゚)b グッジョブ!!
387氏名黙秘:2007/04/24(火) 01:56:30 ID:J5Jxz6jn
定義集みたいなのってありますか?
自分でまとめるのはイヤで。
388氏名黙秘:2007/04/24(火) 01:56:50 ID:???
>384
DJ!(・∀・)
389氏名黙秘:2007/04/24(火) 01:58:10 ID:???
>>387
市販されてるよ。
390氏名黙秘:2007/04/24(火) 01:59:33 ID:???
391氏名黙秘:2007/04/24(火) 02:07:26 ID:J5Jxz6jn
>>389
評判のいい物があれば教えていただけませんか。
392氏名黙秘:2007/04/24(火) 02:07:26 ID:???
>>390
ナニコレ?
393氏名黙秘:2007/04/24(火) 02:10:36 ID:???
なんだ、>>381は消えたのか?折角説明しようと思ったのにw
ちなみに判例は昭和51年4月14日最高裁判所大法廷判決ね。簡単に要約すると:

公選法204条の訴訟は、現行法上選挙人が選挙の適否を争うことのできる唯一の訴訟であり、
これ以外には、公選法の違憲を主張してその是正を求める訴訟手段が無いので、やむを得ず、
同訴訟において議員定数配分規定そのものの違憲を理由として選挙の効力を争うことも
できるんだよ。

ということ。まあ、何度見ても苦しい理由付けだけど、最高裁判例なんてそんなもの。
394氏名黙秘:2007/04/24(火) 02:20:50 ID:???
>>391
使ってる基本書とかにもよるからねぇ。
定番みたいなのも特に無いような気がするし。
生協とかで立ち読みして自分にあったものを選ぶとか、
後は、予備校の模試の特典とかで無料でくれるやつがあるから、
そういうのを受講してみるとか。
個人的には、最初のうちは教科書にマーカーして代用すればいいと思うけどね。
かさばらなくて済むし、教科書と定義集の定義が食い違ったりしなくて済むでしょ。
395氏名黙秘:2007/04/24(火) 02:25:59 ID:???
396氏名黙秘:2007/04/24(火) 02:29:02 ID:SGyd8mPQ
>>393
それはどのように読んでも無理な解釈だと思うんだが。
公選法205条には裁判所が取り上げる要件として
「選挙の規定に違反」あり、かつ、「選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合」に限る
となっているわけで、>>373で言うように選管が公選法の規定に従っていさえすれば
訴訟の余地が無く門前払いで片付くのが道理だと思う。51年判決なら天野武一裁判官の反対意見のほうが
筋が通っているが、支持する学説が無いというのは、憲法学者の頭はどうかしているんだろうか?w
397氏名黙秘:2007/04/24(火) 02:33:46 ID:J5Jxz6jn
>>394>>395
ありがとうございます。
生協などでも探すのですが、それっぽいのは柴田の一問一答式の物で
あまり定義集ぽくありませんでした。
シケタイなどにも定義は書いてありますが、持ち歩いて覚えようと思っていたのです。
398氏名黙秘:2007/04/24(火) 02:38:28 ID:???
>>396
法学には具体的妥当性とのバランスが必要です。
その辺を考えてみましょう。
初学者ほど、自分の方が頭が良くて、
学者や判例が馬鹿のように見えるものです。
自分の未熟さに気付く頃、ようやく中級者です。
399氏名黙秘:2007/04/24(火) 02:40:44 ID:???
>>398
ということは、上級者は自分がクソバカだと気づいてるということですか
400氏名黙秘:2007/04/24(火) 02:43:32 ID:???
>>399
わかっていながら馬鹿っぽい答案を
ソツなくまとめられるようになるのが上級者かもしれませんね。
正確に論理を追っていくと、答案の量にまとめきれませんから。
401氏名黙秘:2007/04/24(火) 02:44:15 ID:SGyd8mPQ
>>398
その具体的妥当性とやらを説明して欲しいんだがw
どうみても公選法204条の趣旨を逸脱した裁判所の暴走だろう。
無理が通って道理が引っ込んでいるよにしか見えないが。
402氏名黙秘:2007/04/24(火) 02:44:44 ID:???
>>399
まあ、そういうことです。
自分が馬鹿だと気づくことも重要でしょう。
少なくとも、私は、馬鹿な方だと思います。
403氏名黙秘:2007/04/24(火) 02:51:18 ID:???
>>401
定数不均衡を争う手段がおよそなくなるということです。
初学者のうちはそのように考えるのも無理からぬことでしょう。
しかし、そのように発想でいると、刑事訴訟法の学習の際、
ますます理解に苦しむことになると思います。
404氏名黙秘:2007/04/24(火) 02:57:26 ID:???
>>401
痛すぎwwww
405氏名黙秘:2007/04/24(火) 03:02:26 ID:???
思ってなくとも表面上はしおらしい態度を取ることは、法律上級者じゃなくても、猿にもできる
406氏名黙秘:2007/04/24(火) 03:05:28 ID:???
>>405
猿ってけっこう獰猛だぜ。
一週間も一緒に過ごせば、やっぱり動物だなって思うよ。
407氏名黙秘:2007/04/24(火) 03:12:32 ID:???
>>405
しかし、それができない人が今このスレにいらっしゃる。
408氏名黙秘:2007/04/24(火) 03:31:27 ID:???
さあ面白くなってきましたw

>>396を擁護するつもりはないが、>>396の抱く疑問は至極真っ当だと思うよ。
ただ、この問題はそれこそ昭和51年当時から延々と議論されてきて、もう議論が
出尽くした上に、判例も実務もこれで確定した感がある。そんな巨大な壁に
闘いを挑もうとする>>396はまさに風車に闘いを挑むドン・キホーテ...。
409348:2007/04/24(火) 05:37:46 ID:???
レスないので、よろしくお願いします。


なぜ「差押え」による時効中断が、差押え登記の存続する限りにおいてではなく、
執行申立て時点から執行手続の終了時点まで、その効力が認められるのでしょうか?
410氏名黙秘:2007/04/24(火) 06:18:51 ID:???
>>409
時効中断の効力が存続する期間と考えるのではなく、一旦中断した時効があらたに進行をはじめるのはいつか、とかんがえればいいのでは?
そして、執行手続の終了時点から、権利者は権利の上に眠る者といえるようになり、時効があらたに進行をはじめるとなるのでは?
411348:2007/04/24(火) 06:28:22 ID:???
>>410
なーるほど。なんとなくわかりました。ありがとうございました。
412氏名黙秘:2007/04/24(火) 07:00:09 ID:???
債権者代位権に関する質問です。

旧司15-37ウの解説(辰巳)で
「債権者は第三債務者に対して50万円請求することができる」
とあるのですが、なぜ
「第三債務者が債務者にした30万円の弁済は有効であって債権者は第三債務者に20万円のみ請求できる」
とならないのでしょうか。
旧司63-27肢1とどう整合的に理解すればよいのでしょうか。
413氏名黙秘:2007/04/24(火) 07:26:38 ID:???
問題を書かないと、あえて調べてまで答えてあげようという気はおきないわな
414412:2007/04/24(火) 08:17:37 ID:???
<旧司15-37ウ問題>
[教授]
AがBにたいして100万円の甲債権、BがCにたいして50万円の乙債権を有している。
AがCに対して代位訴訟を提起した後、
Bがその旨を知りながら、Cとの間で乙債権について30万円の支払いを受けるのと引き換えに
残額20万円を免除する合意して30万円の支払いを受けた場合に、
Aはそれでもなお乙債権の50万円を請求することができますか。
[学生]
Bは、乙債権を処分する権限を失いますから、Cとの間で乙債権についてそのような合意をすることはできません。
したがって、Aは依然として代位訴訟において乙債権の50万円を請求することができます。
<同問題辰巳解説概略>
学生の答えは正しい。非訟事件手続法76条参照。
なお裁判外で代位権行使の場合でも債務者への通知により債務者はその権利の処分権を失う(大判昭和14.5.16)。

<旧司63-27肢1>
AがBのCに対する金銭債権を代位行使する旨をBに対して通知した後、CがBに弁済した場合でも、
Cは、弁済による債務の消滅をAに対抗することができる。
<同問題辰巳解説概略>
肢1は正しい。
裁判上の代位の場合、非訟事件手続法76条により債務者は代位行使を妨げるような処分行為をすることができない。
裁判外の代位行使についても類推(大判昭和14.5.16)。
しかし代位権に基づく債務者に対する通知は第三債務者に対して支払いを差し止める効力を有しない。
これが、債権の差押と異なる点である。
415氏名黙秘:2007/04/24(火) 08:18:55 ID:???
だわな
416氏名黙秘:2007/04/24(火) 08:36:23 ID:???
>>414
<旧司15-37ウ問題>
ではCに対する代位訴訟が提起されててBに管理処分権がないことを知ってる→Aに払わなきゃだめ

<旧司63-27肢1>
ではBに対して通知しただけでCはBに管理処分権がないことを知らない→478類推でAに払わなくておk
417氏名黙秘:2007/04/24(火) 09:03:14 ID:???
>>412
自分の理解で答えます。
前段
CがBにした30万円の弁済は、BC間の本問契約に基づく債務の履行としてなされたもの。
この契約が、Bが乙債権を処分する権限を失っているため、無効となり、30万円の弁済は非債弁済(広義)となる。
そうすると、乙債権は存続しており、Aは50万円の乙債権の請求することができる。
ということでは?
418412:2007/04/24(火) 09:15:03 ID:???
>>416
なるほど。第三債務者Cの事情が結論を分けているのですね。
旧司15-37の辰巳の解説では(今調べてみたらLECの解説も)債務者Bの事情に注目していろいろ解説しているのですが
債務者Bの事情は関係ないようですね。

ところで第三債務者Cは少しかわいそうですよね。
債権者代位権に債務名義はいらないから詐称代位債権者の出現可能性がありますし。
債権譲渡で譲受人からの通知は債務者に対抗できず債務者は譲渡人に弁済してなんら問題ない
ことから比較してもアンバランスな気がしますが。

>>417
旧司63-27(>414下)はどうなるのでしょうか。
419412=418:2007/04/24(火) 09:18:51 ID:???
> 債権者代位権に債務名義はいらないから詐称代位債権者の出現可能性がありますし。

債権者代位権に債務名義はいらないから詐称代位債権者の可能性がありますし(差押と異なる)。
に訂正。
420氏名黙秘:2007/04/24(火) 09:33:35 ID:???
>>418
後段
解説に書かれていない点が気になりますが、478条適用。
両問題の答えに整合性あり。
421氏名黙秘:2007/04/24(火) 09:40:19 ID:???
>>408
ドンキホーテは裁判所や学者の方だと思う。
選挙無効訴訟の規定をどう読んでも、
公選規定そのものの違憲を理由とする
提訴は全くの想定外。事情判決もどきは苦し紛れもいいところ。
裁判所が法律をやぶるのはイクナイ。

422氏名黙秘:2007/04/24(火) 09:51:49 ID:???
初学者の方は、礼儀正しくふるまいましょう。
また、自分の理解不足こそ問題であると考えるようにすべきでしょう。
それができないなら、勉強やめたら?
423氏名黙秘:2007/04/24(火) 09:55:48 ID:???
>>421
じゃ処分性認めれば?
424氏名黙秘:2007/04/24(火) 09:55:50 ID:???
>>422
法理論を展開できないからって相手の人格攻撃するのはいかがなもんかね?
法律学って理屈の勝負じゃないの?
425氏名黙秘:2007/04/24(火) 09:58:26 ID:???
>>424
横レスだが、そうじゃない。
理屈の勝負だという君の言い分が正しいとしても
礼儀というものはある
426氏名黙秘:2007/04/24(火) 09:59:17 ID:???
選挙無効訴訟での違憲審査なんて茶番だろ。理屈なんか無い。

427氏名黙秘:2007/04/24(火) 10:01:01 ID:???
礼儀知らずはむしろ>>405-407
428氏名黙秘:2007/04/24(火) 10:01:12 ID:???
>>416
管理処分権がなくなるのは提起された殻じゃないの?
とすれば
478類推と言うまでもなく弁済は有効でしょ。
429氏名黙秘:2007/04/24(火) 10:09:58 ID:???
>>396が204条と205条を混同している点については
誰も論及しないのか?
430氏名黙秘:2007/04/24(火) 10:22:50 ID:???
>>429
ん?
205条にいう「選挙の効力に関し異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起」には204条の訴訟の提起がはいるわな。
431氏名黙秘:2007/04/24(火) 10:27:42 ID:???
>>424
馬鹿だなお前。
法学なんて理屈の勝負じゃねーよ。
お前いつまでたっても受かんないよそんなんじゃwwwww
432氏名黙秘:2007/04/24(火) 10:34:04 ID:kndJCZiN
誤爆してた。。。。

>414
>Bがその旨を知りながら、Cとの間で乙債権について30万円の支払いを受けるのと引き換えに
>残額20万円を免除する合意して

これは債務者と第三債務者との間の債務内容の更改及び免除契約(若しくは代物弁済契約)
と思います。債務者が関わっている点で、債権者代位権の通知の効力により、債務者の処分
が禁止され、かかる契約の効力が否定されるのだと思います。

 これに対して、
>AがBのCに対する金銭債権を代位行使する旨をBに対して通知した後、CがBに弁済した場合でも、
>Cは、弁済による債務の消滅をAに対抗することができる。

 これは、もっぱら第三債務者の行為によるものであって、債権者代位権の効力をもって
Cの弁済の効力を否定することはできないのだと思われます。
433氏名黙秘:2007/04/24(火) 10:45:14 ID:???
おっ おっ おっ   カッチン (答えはAです)
 /⌒≡ ⌒ヽ      カッチン(答えはBです)
. (^ω^ ≡^ω^)彡    ミ
.  (  ∪ ∪   \†/
  と_)_)     .△
434氏名黙秘:2007/04/24(火) 10:53:57 ID:???
ここは質問スレなので
AA馬鹿は書き込み遠慮願います。
435氏名黙秘:2007/04/24(火) 11:15:01 ID:???
両院協議会を参議院から開催を求める場合、衆議院から開催を求める場合両方有りますよね?
436氏名黙秘:2007/04/24(火) 12:31:48 ID:???
相当因果関係について質問なんですが

構成要件「違法有責類型」であるから
行為当時行為者が認識していた特別の事情〜〜〜〜〜を基礎に判断

相当因果関係の折衷説の論証の中で
「違法有責類型」だからという意味がいまいちよく分かりません
どなたか教えていただけませんか

437氏名黙秘:2007/04/24(火) 12:36:18 ID:???
>>436
意味のない論証だね
違法類型説からも折衷説は主張されてるし
違法有責類型説でも客観説を採用する論者もいる
438氏名黙秘:2007/04/24(火) 12:36:36 ID:9rBh4OWy
行為無価値だからじゃないすか 自説が
439氏名黙秘:2007/04/24(火) 12:42:01 ID:???
>>436
構成要件的故意に責任推定的効果を認めるということですよ。
440氏名黙秘:2007/04/24(火) 13:00:45 ID:???
構成要件的故意に責任推定的効果を認めるべき
↓したがって
行為当時行為者が認識していた特別の事情〜〜〜〜〜を基礎に判断

って論理的に繋がるか?
441氏名黙秘:2007/04/24(火) 13:05:46 ID:???
反対説の立場から問題提起しないと意味のない予備校論証は多い。
反対説を批判する形で自説を根拠づけるという書き方をしている教科書の記述の、
一部だけを抜き出して丸写ししてるだけとか。
442氏名黙秘:2007/04/24(火) 13:17:11 ID:???
>>441
1行目の意味が分からない
この問題とどうつながるのか
443氏名黙秘:2007/04/24(火) 13:26:26 ID:???
因果関係は構成要件に該当する行為をその行為者が本当にしたのかという判断の問題

構成要件とは社会通念上の犯罪類型

因果関係を認めるには行為者に責任を負わせるのに社会的相当性が必要

偶然性を行為者の帰責とするのは酷だから一般人の予見を基準に

でも行為者が特に認識していれば偶然とはいえないし、これを行為者の帰責とすることは責任主義に反しない

行為当時行為者が認識していた特別の事情〜〜〜〜〜を基礎に判断


っておれは覚えた
444氏名黙秘:2007/04/24(火) 13:30:33 ID:???
>因果関係を認めるには行為者に責任を負わせるのに社会的相当性が必要

このくだりが意味不明
445氏名黙秘:2007/04/24(火) 13:38:48 ID:S1JAePQb
>443
おまいさんよ、だいぶ誤解してるぞ
446氏名黙秘:2007/04/24(火) 13:40:55 ID:???
<反対説>
因果関係は構成要件要素である。
・主観面は違法に影響しない
・構成要件は違法類型である
という立場からすれば、因果関係の判断に行為者の主観面を考慮すべきではない。
この立場によれば、因果関係は肯定(否定)されるべきではないか

<自説>
確かに因果関係は構成要件要素であり、主観面は違法に影響しない。
しかし、構成要件要素は違法有責類型である。
それ故、行為者の主観面を考慮すべき。
したがって、行為者が○○という事実を認識していた以上は、因果関係は肯定(否定)されるべきである

という自説と反対説の対立点を明らかにし、自説の特徴を際立たせるという意味で、
構成要件は違法有責類型であるとする論証が意味を持ってくる。

反対説が主観的違法要素を認める立場だとすれば、>437が指摘するようになんの意味もない論証となる。
447443:2007/04/24(火) 13:41:10 ID:???
>>445
この後に及んでライバル減らしかよwww
448氏名黙秘:2007/04/24(火) 13:43:26 ID:???
>>440
つまり、因果関係という構成要件要素についても、
行為者の認識のような責任的要素を入れて構わないんだ。
そういうことを言っているわけです。
もちろん、短く論証をまとめているため、
舌足らずであることは、言うまでもありません。
449氏名黙秘:2007/04/24(火) 13:45:29 ID:???
>>443
思考の大きな枠組みは捉えているようだが、
不正確だぞ
もうちっと、表現に細心の注意を払え

>>444
に加えて、1行目の「その行為者が本当にしたのかという判断の問題」
ってのも、違うな。

「本当にしたのかどうか」の問題じゃないだろ
450氏名黙秘:2007/04/24(火) 13:46:40 ID:S1JAePQb
>447
ラ?イ?バ?ル?WWW
オラは直前期だからあえて忠告してやってるんだが、何か?
他の人にスレ見て評価してもらえ。
451氏名黙秘:2007/04/24(火) 13:47:00 ID:???
論文試験は厳格な書面審査なんだから、意味の繋がらない文章を書いて、
採点者が都合良く解釈してくれるのを期待するのは、認識として甘すぎる。
452氏名黙秘:2007/04/24(火) 13:47:50 ID:???
折衷的因果関係説の論証すら書けないバカがこんなにたくさんいるとはw
453氏名黙秘:2007/04/24(火) 13:48:43 ID:???
>>443
「因果関係を認めるには行為者に責任を負わせるのに社会的相当性が必要」
という部分は誤りだと思います。
反社会的と因果性とは無関係でしょう。
社会通念に従って、因果的帰責の判断基準を考えるということが言いたいのだとは思いますが。
社会的相当性という概念は、行為無価値を基礎付ける違法性の領域におけるキーワードです。
454氏名黙秘:2007/04/24(火) 13:48:58 ID:???
>>451
さすがに論証ブロック丸暗記に命かけてる奴の言うことはちがうなww
455氏名黙秘:2007/04/24(火) 13:49:10 ID:???
>>452
書いてみなさい。
456452:2007/04/24(火) 13:51:20 ID:???
思うに、すべて溶かし無残に飛び散るはずさ♪、と解する。>>455
457氏名黙秘:2007/04/24(火) 13:53:52 ID:???
>>454
横レスだけど、そういう言い方は良くないよ。
>>451の言うことは厳然たる現実だし。
458氏名黙秘:2007/04/24(火) 13:54:40 ID:???
ユーモアのセンスも知性と比例する
459氏名黙秘:2007/04/24(火) 13:55:16 ID:???
>>443
構成要件は社会的不相当な行為の類型なんだから
むしろ社会的相当性が認められたら構成要件に該当しないだろw
460氏名黙秘:2007/04/24(火) 13:56:28 ID:???
>>458
そのこと自体には賛成する。
461氏名黙秘:2007/04/24(火) 13:56:35 ID:???
ここで煽り勝っても論文には受かりませんよヴェテの皆さんwwww
462412:2007/04/24(火) 14:13:10 ID:???
>>432
うーん。
第三債務者の保護のためにせめて債務者にした30万円の弁済を有効としたい思ったのですが。

>>416さんの理論だと

債務者Bに対して
@裁判上の代位 Bに通知すれば、非訟事件手続法76条によりBは自らの債権の処分を禁止される
A裁判外の代位 Bに通知すれば、同条類推により自らの債権の処分を禁止される(判例)
第三債務者Cに対して
B裁判上の代位 Cが代位を知っていれば(訴訟を起こされていれば通常そうだろうけど)、478条類推適用なし
C裁判外の代位 Cが代位を知っていれば、478条類推適用なし

となるようですが、Cが代位を知っていればCがBにした弁済が保護されないのは
あまりにもAにやさしくCに厳しいような気がします(>>418で書いたとおりです)。

債権者代位がBに処分禁止効Cに弁済禁止効をもつのは
裁判上の代位の場合には、本案提起に伴う仮差押(民保50条)と同じように考えれば正当化できますが、
裁判外の代位の場合には、私には疑問があります。

この点で判例がAの場合にもBに処分禁止効を認めたことが納得いきません(>>418同様)。

463氏名黙秘:2007/04/24(火) 14:34:19 ID:Jk8ItwKL
学部生です。因果関係について質問があります。
判例は条件説に立っているのに、皆さんはなぜ相当因果関係説にたつのですか。
条件説で答案を書いたのではだめなのですか?
判例の立場では何が問題となるのですか。

464氏名黙秘:2007/04/24(火) 14:58:51 ID:???
条件説に立つと何でもかんでも因果関係ありとなって
処罰範囲が不当に拡大しちゃうからじゃない?
465氏名黙秘:2007/04/24(火) 15:02:41 ID:???
しかし判例はさほど不当な結論を導いてないな。
466氏名黙秘:2007/04/24(火) 15:06:41 ID:kndJCZiN
>>463
>条件説で答案を書いたのではだめなのですか?

条件説だと無限に広がる因果の流れをたちきることを合理的に説明できないのです。

 教室事例でよくある、「甲が喧嘩で乙を怪我させてたが、入院先で大地震によっ
 て、建物が倒壊して乙が、圧死した。」ような事例の場合、純粋な条件説では、
 「AなければBなし」の公式をあてはめるしかなく、その場合、乙死亡と甲の
 暴行との間の条件関係が成立してしまいます。ここに条件説のみで判断するの
 はダメなのではという価値判断のもと、諸説が主張されるようになったのです。

 
 
467氏名黙秘:2007/04/24(火) 15:07:02 ID:???
判例は条件説を貫徹してるわけじゃないしな。
468氏名黙秘:2007/04/24(火) 15:25:56 ID:???
>>462
代位されたのを知っているCならば
わざわざその状態でBには弁済しない
代位されたのを知っているCが取るべき合理的行動は
供託する。少なくともBには弁済しない。
それをあえてBに弁済したのだから
Cがかわいそうというのは法理論としては成り立たない。
469氏名黙秘:2007/04/24(火) 15:27:02 ID:???
>>468
最後の一行は不正確
470氏名黙秘:2007/04/24(火) 15:44:40 ID:Jk8ItwKL
>>466
即レス有難うございます。

>甲が喧嘩で乙を怪我させてたが、入院先で大地震によっ
 て、建物が倒壊して乙が、圧死した。」ような事例の場合

これって行為後の特殊事情という事案ですよね。もしほんとにこのような事件が起きたら
相当説を採りたがらない裁判所はどのように解決するのでしょうね。
条件説で因果関係を肯定されたら、甲がかわいそうですよね。

471氏名黙秘:2007/04/24(火) 16:22:24 ID:???
そこで客観的帰属論
472氏名黙秘:2007/04/24(火) 16:47:00 ID:kndJCZiN
>>470
>裁判所はどのように解決するのでしょうね。

  このような事例で検察官が甲を傷害致死で起訴することはないから
  実際、裁判所が判断することはないよ。
  だから、あくまで教室事例。

473氏名黙秘:2007/04/24(火) 16:47:19 ID:???
条件説に立っても因果関係中断論を用いれば
相当因果関係説と結論は大差なくなるよ。
特異な介在事情によって中断を客観的に判断する。
474氏名黙秘:2007/04/24(火) 16:52:19 ID:kndJCZiN
>>473
 その通り。

 裁判所は特に刑法総論分野にあっては、理論より、妥当な解決が
 できればよいのであって、条件説によって妥当な解決がはかれれば
 あえて相当因果関係説などはとらないのです。
475氏名黙秘:2007/04/24(火) 17:02:43 ID:???
>>412
よく勉強してるね。債権譲渡との比較の思考も良好。
確かに代位により第三債務者の弁済に478が適用ないし類推されるのであればその考慮も大事。
もっとも、キミの誤解はBが管理処分権を失うとともに当然にCにも弁済禁止効が生じると考えているところにある。
Cは代位訴訟が提起されたからといって弁済が禁止されるわけではないのだ。
この点、弁済禁止効が生じる差押えや債権的に弁済しない義務が生じる代理受領と異なる。
そもそも代位訴訟が提起されたところで債権譲渡がなされたわけでもなくBが債権者であることに変わりは無い。
したがって、Cは代位訴訟提起後にAに弁済しても良いしBに弁済しても良い。
この弁済により代位訴訟は訴求債権が消滅したとして請求棄却となる。
解説をよく読んでみて欲しい。Aによる裁判上又は裁判外の代位によりBに管理処分権がなくなるとは書いてあっても
Cに弁済禁止効が生じるとはどこにも書いてないのではなかろうか。
それゆえキミの挙げた二つの問題の整合性に問題は無いはずである。

Aの場合にもBに処分禁止効を認めたというのは責任財産の保全という債権者代位制度の実効性確保のためという必要性ありき。
そのために類推できるんならやっちゃおうと。理論的にどうこうというような緻密な話ではないよ。
476氏名黙秘:2007/04/24(火) 17:02:57 ID:kndJCZiN
>>462
たしかに分析的に考えて、弁済行為だけみれば両方の設問は同じかもしれません。
もし、30万円だけの弁済でしたら、それは有効とならざるを得ないと思います。
しかし、一連の弁済行為と免除は、債務者と第三債務者の合意でなされたと考えられますよね。
そうすると、代位権者と第三債務者の利益考慮において、代位権者の犠牲の下、
第三債務者を保護するほどの利益があるといえるのでしょうか?むしろ、代位権者を
保護してしかるべきだと思います。
477氏名黙秘:2007/04/24(火) 17:08:18 ID:???
>>475
むしろ478条が問題になるのは
@の事例でしょ。

478475:2007/04/24(火) 17:08:51 ID:???
ごめん足りなかった。

つまりCによる弁済は有効だが、BとCの間で更改・免除・準消費貸借などをするのは無効になる。
それゆえ1問目では裁判上の代位をしているのでAはCに請求できるが2問目ではAはCに請求できない。
もっとも、1問目と異なり裁判外の代位であればCはBが管理処分権を有しないことを知らないこともありうるので
478条を類推してBC間の更改・免除・準消費貸借などが有効となることもある。
479氏名黙秘:2007/04/24(火) 17:31:25 ID:???
遅ればせながら・・・、いまさらながらだが、
1 条件説を前提とした場合の処理や現実的な対応は上記レスのとおり。しかし、
2 判例が条件説に立つと断定(表現)するのは、現在では止めた方がよい。
 たしかに、判例の「主流」は,条件説を採用していると評価されているが、
 米兵轢き逃げ事件最高裁昭和42年10月24日決定に対しては、相当因果関係説を採用した
 ものであるとの評価が多い。川端先生は、判例は条件説だと書かれたうえで、過失犯に
 ついては米兵ひき逃げ事件を挙げられ、山口先生を初め山中先生なども判例が条件説に
 立つとは断定されてはいない。
               
2 最近の事案においても、行為後の介在事情の事案についてであるが、最高裁は 
 因果関係を肯定する根拠を,@被告人の行為が結果を引き起こす危険性を有していた,
 あるいは被告人の行為によって結果発生につながる直接の原因が形成されたこと,および,
 A介在事情が被告人の行為に誘発され,あるいは起因するものであったこと
 に求めている。
  そこで,これらは、実行行為の危険性や,実行行為と介在事情との結びつきなどに着目し,
 「被告人の行為の危険性が結果に実現したかどうか」により因果関係の有無を判断している
 と評されてもいる(前田厳・ジュリスト1273P172)。
  つまり、判例は、純粋に条件説に立って判断しているのではないということだ。
3 以上のような次第で、「判例は条件説だ」とは書かない方がよいと考えている。
 
480氏名黙秘:2007/04/24(火) 17:58:05 ID:Jk8ItwKL
>>470です。
皆様有難うございました。
解りやすく教えていただき、大変勉強になりました。
481氏名黙秘:2007/04/24(火) 18:02:15 ID:???
高橋宏志教授は、間接事実についての自白の審判排除効を肯定しておられるようですが、
1.自白された間接事実からの主要事実への推論が別の間接事実の認定により妨げられることがありうる。
2.別の間接事実なり証拠なりによってその間接事実自体が否定されたときは、自白の拘束力が消える。
という留保を付しておられます。

これって、間接事実についての自白の審判排除効を認めない(ただし証明不要効は認める)見解と
どこが違うんでしょうか?
482氏名黙秘:2007/04/24(火) 18:02:59 ID:???
逮捕ですか?

【mixi】法学部学生が当て逃げ&飲酒運転&信号無視&スピード違反2
http://news23.2ch.net/test/read.cgi/news/1177326818/
483氏名黙秘:2007/04/24(火) 18:04:44 ID:???
>>479
米兵ひき逃げは事例判決という見方が通説。
484氏名黙秘:2007/04/24(火) 18:08:17 ID:???
>>481
弁論主義違反になるかどうかだと思うよ。
485氏名黙秘:2007/04/24(火) 18:27:17 ID:???
>>484
弁論主義違反になるかどうかの基準が同じように思えるのですが。
486氏名黙秘:2007/04/24(火) 18:29:16 ID:???
>>483
犯人が米兵だから?
487氏名黙秘:2007/04/24(火) 18:31:46 ID:???
いわゆる、相当因果関係の無い事例に関しては、検察官が起訴をしない。
そのため、問題になることがほとんどない。なので、判例にならない。

米兵は、唯一、起訴してしまった微妙な事例。
488氏名黙秘:2007/04/24(火) 18:37:01 ID:???
>>485
なんで?
高橋説だと当該間接事実を審理すること自体弁論主義違反でしょ?
後説だと審理すること自体は弁論主義違反にはならんでしょ?
489氏名黙秘:2007/04/24(火) 19:03:36 ID:???
>>488
当該間接事実って、例えば認知請求における性交渉の事実で自白したんなら、
性交渉の事実について審理することが弁論主義違反ということですか?

性交渉の事実について審理していたわけではないけど、
性交渉の事実がないということがわかったので、性交渉の事実はないと認定した、
という場合は、両説とも弁論主義違反にはならないんですよね?
490氏名黙秘:2007/04/24(火) 19:08:30 ID:???
>>350
> テキストよく読んだ?

そんな奴はここにはいない
491氏名黙秘:2007/04/24(火) 19:30:07 ID:???
>>489
>当該間接事実って、例えば認知請求における性交渉の事実で自白したんなら、
>性交渉の事実について審理することが弁論主義違反ということですか?

そうです。

>性交渉の事実について審理していたわけではないけど、
>性交渉の事実がないということがわかったので、性交渉の事実はないと認定した、
>という場合は、両説とも弁論主義違反にはならないんですよね?

「性交渉の事実がないということがわかったので、性交渉の事実はないと認定した」
ここのところは高橋説の「2」があるので微妙ですね。
結局は自白した性交渉の事実があったことを審理しているわけですから。
むしろ、性交渉はあったけれど、「無精子症であった」だとか、「性交渉の日と受
胎可能期間」との間に齟齬がある」といった、「性交渉の事実がある」ことの
自白の主要事実の推定効果を否定すること(高橋説の「1」)に、重きがあるのでは
ないでしょうか?他に適切な事例が思い浮かばないので・・・

492氏名黙秘:2007/04/24(火) 19:38:42 ID:???
>>491
たとえば、性交渉があると自白した時期に、どちらか一方が海外に出張にいっていたという場合、
高橋説でも、性交渉の事実自体を否定することになると思いますが、
そうすると、もはや間接事実についての自白について審判排除効を肯定しているのか疑問に思われるのです。

審判排除効否定説に比べての高橋説の特徴といえば、審理をすることが可能か否かということになりそうですが、
審判排除効否定説でも、当事者の主張が一致しているのに、いや、それはおかしいといって
積極的に裁判所主導で当該間接事実の真偽を審理するとは思えませんし、
他方、高橋説でも、当事者拘束力は認めないようですので、
当事者が、やっぱり性交渉はなかった、と主張して、性交渉を否定する事実を主張すれば、
それを審理することは禁じられていないと思われますので、
実際上、いってることは同じではないか?と思うのです。
493氏名黙秘:2007/04/24(火) 19:39:46 ID:???
そもそも認知請求訴訟は人事訴訟だから弁論主義適用されんだろ!
494氏名黙秘:2007/04/24(火) 19:41:47 ID:???
添削で明確性の理論と明確性の原則は違いますって書かれたんですけどどういう事でしょうか?
495氏名黙秘:2007/04/24(火) 19:45:56 ID:???
>>481
そもそも1.は自由心証を害するという否定説からの批判への反論
2.は、かりにその自白が裁判所を拘束するとしても、ランクを落とした地位しか与えないというもの

どちらも完全に
>間接事実についての自白の審判排除効を認めない(ただし証明不要効は認める)見解
とは正反対だけど

実質的な落としどころが似通ってくるのは当たり前
問題は、その常識的な結論を導く理論構成

法律構成というものには、理論→結論と結論→理論という二通りの視点がある
そして、いずれか片方だけが重要な論点も多い
ここでは後者重視という訳
常識的な結論を正当化するための工夫をしているのが、
まさに肯定説に立ちながらも限定を加え精緻化してる高橋のその見解
496氏名黙秘:2007/04/24(火) 19:47:30 ID:???
明確性と明白性を混同したとかそういうことはない?
497氏名黙秘:2007/04/24(火) 19:48:55 ID:???
「憲法17条の国家賠償責任は代位責任だから、公務員個人は直接被害者に対して責任を負わない」
って完択に載っているんですが、民法715条も代位責任と解されてるのに被用者は直接責任を負いますよね。
おかしくないんでしょうか。
498氏名黙秘:2007/04/24(火) 19:49:39 ID:???
>>494
そこだけ切り取ってここで聞いても分からない。

君のようなやり方をこちらも使うとするならば、
「明確性の理論と明確性の原則は違います?当たり前だ。理論と原則は違うからな。」
という具合になる。
499氏名黙秘:2007/04/24(火) 19:51:37 ID:???
>>493
そうでした。基本を忘れてたね。
500氏名黙秘:2007/04/24(火) 19:53:47 ID:???
>>497
そこは代位責任という理屈だけを貫くんじゃなくて、
政策的に公務員に対する個人責任追及を否定する。

理由は、
許容性として、不真性連帯債務としなくても大金持ちの国が責任を負うのだから被害者保護に不足無し
必要性としては、萎縮防止
501497:2007/04/24(火) 19:57:44 ID:???
>>500
なるほど。ありがとうございます。
一応「代位責任だから」という理由づけも間違いではないのですね
502氏名黙秘:2007/04/24(火) 20:04:32 ID:???
>>495
サンクス。結論的には同じってことですね。
503氏名黙秘:2007/04/24(火) 20:23:17 ID:???
もう、このスレ、質問禁止にしね?
504氏名黙秘:2007/04/24(火) 20:23:57 ID:???
>>503
どうした?
505氏名黙秘:2007/04/24(火) 20:27:34 ID:???
初学者の質問に合格者や中上級者が答えない、ってスレにしね?
思いつきをやたらすぐ吐き出す奴がいるのはウゼーだろ?どちて?なんで?って。
幼稚園児か!答える奴もママか!欧米か!
506氏名黙秘:2007/04/24(火) 20:28:25 ID:???
1)本スレは「 学 習 上 生 じ た 疑 義 」について質問するスレです。
質問者はなるべく具体例を挙げ疑問点を明確にして質問しましょう。
「○×って何ですか」「○法×条の趣旨は?」といった抽象的な質問は避けて下さい。
手持ちのテキスト等を調べた方が早いでしょうし。

507氏名黙秘:2007/04/24(火) 21:20:29 ID:???
>>506
法的な質問は総じて抽象的な質問じゃないかな?
508氏名黙秘:2007/04/24(火) 21:23:03 ID:???
後の穂積陳重である。
509氏名黙秘:2007/04/24(火) 21:43:45 ID:???
基本書読んだら解決する問題を
ついつい聞いてしまうのは基本書を読んでないからだ。
俺もそういう時期があったぜw
510氏名黙秘:2007/04/24(火) 21:51:50 ID:???
いちいち基本書で調べるより息抜き中にパッと思い浮かんだ疑問を書き込んでおくだけでも意味がある
511氏名黙秘:2007/04/24(火) 22:00:48 ID:???
>>414
>Bがその旨を知りながら、Cとの間で乙債権について30万円の支払いを受けるのと引き換えに
>残額20万円を免除する合意して

これは債務者と第三債務者との間の債務内容の更改及び免除契約(若しくは代物弁済契約)
と思います。債務者が関わっている点で、債権者代位権の通知の効力により、債務者の処分
が禁止され、かかる契約の効力が否定されるのだと思います。

正しいと思うのですが、この「契約の効力が否定される」という点について質問です。
これは、契約が債務者に管理処分権がないため債権を消滅させる可能性がないことから無効になる、という理解でいいのでしょうか?

お願いします。
512氏名黙秘:2007/04/24(火) 22:33:58 ID:???
>>503
スレタイも読めない馬鹿は消えてくれない?
513氏名黙秘:2007/04/24(火) 22:49:17 ID:???
>>510
お前は自分のことしか考えられねーのか! おまえのその行為が迷惑なんだよ。
 
>>512
おまえ、もう質問すんなよ。うぜーから。
514氏名黙秘:2007/04/24(火) 23:00:08 ID:???
>>511
>契約が債務者に管理処分権がないため債権を消滅させる可能性がないことから
>無効になる

端的に管理処分権がないから契約が無効という理解でいいでしょ?

515412:2007/04/24(火) 23:17:25 ID:???
注釈民法1987年版の423条の記述(下森定)より

第三債務者Cの地位について

p767
債権者は債務者に代位して債務者の権利を行使するものであるから
相手方である第三者は債務者が自ら権利を行使する場合に比べて不利益な地位に置かれるべき理由はない。
したがって、第三者は債務者に対して有するすべての抗弁
たとえば弁済その他権利消滅の抗弁、相殺の抗弁、同時履行の抗弁をもって債権者に対抗することができる。

もっとも後述するように、
通説・判例によるときは代位の申請を許可した裁判の告知、または債権者から代位行使に着手した旨の通知があったときは、
債務者は処分権を失うのであるから、
相手方は、その時点に以降に債務者がなした行為に基づいて取得した抗弁は、これを行使し得ない。
したがって訴訟提起後に債務者が和解をなし、または相殺や免除をしてもこれをもって抗弁となしえない。

これに対し債務者の処分行為に基づかずして相手方が取得した抗弁は債権者に対抗しうるとされる。
たとえば弁済の受領は処分行為でないから、告知または通知後でも
相手方は債務者に弁済して、弁済による債権の消滅をもって代位債権者に対抗しうる。

p771
代位権に基づく訴えの提起は、第三債務者に対して、支払いを差し止める効力を有さず、
これが債権の差押と異なる点とされる(星野民法概論Vp103)。
したがって、前述したごとく訴え提起後でも債務者に対して弁済できるわけである。


516412:2007/04/24(火) 23:19:54 ID:???
そうすると
第三債務者の弁済禁止効はなく弁済を当然有効とする
>>475 >>428 さんの考えが基本的にただしくなるわけですが、
そうするとますます旧司15-37ウの解説(辰巳,LEC)がわからない。

旧司15-37ウの辰巳の解説は
債権者が代位権を行使したときは、それ以降債務者はその権利を処分することができない。
裁判上の代位につき非訟事件手続法76条。
したがって、この告知を受けた債務者Bは代位された債権につき処分権を失い、
Cとのあいだで弁済を受けたり、残額を免除したるすることはできず、
Aは代位訴訟において乙債権の50万円を請求することができる。
とあるのですが

>>476 >>511 >>514さんのように考えて
旧司63-27肢1と整合的に理解するしかないのでしょうか。

私自身は旧司15-37ウは×と考えた
(乙債権について30万円の支払いを受けるのと引き換えに残額20万円を免除するBC間の契約は無効でも
Cがした30万円分の弁済は有効)ので
あまり納得はしていないのですが...。
ちなみに旧司15-37ウは○でも×でも法務省の正答をだすことができます(他の肢から答えがでる)。
517氏名黙秘:2007/04/24(火) 23:26:24 ID:???
>>514
お答えありがとうございます。

自分の疑問は、当該契約が法律行為一般の有効要件たる「可能性」を欠くため無効となるということなのか?それとも、契約の類型を確定したうえでその要件を欠くため無効になるということなのか?
という点です。

「債権者に債権の管理処分権がないから、その債権を消滅させる契約は無効である」というのは、理屈を少しはしょっていると思えるのですが?

細かいですかね?
518氏名黙秘:2007/04/24(火) 23:34:13 ID:???
519氏名黙秘:2007/04/24(火) 23:45:26 ID:???
>>517
可能性を欠くため無効,ということではないよ。
そもそも実現可能性を一般的要件にしない説も現在では有力。

単に,管理処分権限がないから債権を消滅させるような権限もなくなる。
よって契約は無効,ということ。
管理処分権限がない,というのは423条の解釈によって導かれる。
520氏名黙秘:2007/04/24(火) 23:58:36 ID:???
>>517
>自分の疑問は、当該契約が法律行為一般の有効要件たる「可能性」を欠くため無効となるということなのか?
>それとも、契約の類型を確定したうえでその要件を欠くため無効になるということなのか?

あえていうなら「法律行為一般の有効要件たる「可能性」を欠くため無効」というのでいいのではないでしょうか。

その可能性がないのは管理処分権がないからで、結局は管理処分権がないから無効だと考えました。

まぁ細かいといえば細かいですが、突き詰めて考えるということはいいことだと思います。



521氏名黙秘:2007/04/25(水) 00:09:47 ID:???
>>520
だから違うって言ってるだろ。
実現可能性を要件としない有力説だと説明できなくなる。
突き詰めるのはいいが初学者が自説を定立するな。
522氏名黙秘:2007/04/25(水) 00:12:36 ID:???
>>519>>520
お答えありがとうございます。
考えてみます。感謝します。
523氏名黙秘:2007/04/25(水) 00:13:43 ID:???
>>519
「実現可能性」を一般的要件にしない学説?
たとえば誰?

>「管理処分権限がないから債権を消滅させるような権限もなくなる」
って、トートロジーじゃない?

やはり、実現可能性を欠く→契約の有効要件を欠く→無効だと思うが。
524氏名黙秘:2007/04/25(水) 00:14:54 ID:???
>>521
また、いつもの奴か
525氏名黙秘:2007/04/25(水) 00:26:21 ID:???
>>523
内田・潮見その他,我妻による昔のドイツ学説継綬に疑問を持っている学者達。

なぜ管理処分権限がないなら実現可能性がないのか?と聞かれたら,
管理処分権限がないから,と答えるしかないんだろ。
実現可能性をかませたってトートロジーから逃れられるわけじゃない。
526525:2007/04/25(水) 00:34:52 ID:???
こんな簡単に論破されることがどうして理解できないんだろうか。
ちゃんとした論理的思考力を身につけてくれ。

初学者が定立した自説の99.99%は間違っているということもいい加減理解してほしい。
527氏名黙秘:2007/04/25(水) 00:41:05 ID:???
>>525
内田・民法Tは古いのしかもっていないが、
契約内容の実現可能性のところには
そのような記述は見当たらないのだが・・・・・
それとも、新しい本には書いてあるのか、それとも論文かな?

「管理処分権がない→実現可能性がない」のはなぜか
管理処分権がないということは、債務の本旨に従った履行が出来ないから
契約は実現できない」じゃ駄目?
528氏名黙秘:2007/04/25(水) 00:43:55 ID:???
>>525
内田って、内田貴?
契約内容についての一般的有効要件という項目に「実現可能性」というのはあるが、
それを不要とするという記載はないが?

ちょっと、不要とするという理由を書いてくれ。
529氏名黙秘:2007/04/25(水) 00:45:51 ID:???
先輩方

試験会場に持ち込む時計はどんなのがいいでしょうか。
530氏名黙秘:2007/04/25(水) 00:46:18 ID:???
>>527
新しいのには書いてあったはず。
債務不履行損害賠償について,
原始的不能だと信頼利益,後発的不能だと履行利益,と区別する合理的理由がないというのが根拠。
最近のドイツ法改正でも原始的不能の契約は有効とされてたはず。

後段は,注釈書や基本書等に書いてあることから離れていくわけだが。
そんな説明に意味があるとは思えない。
管理処分権限がないならなんで債務の本旨に従った履行ができないのか?
結局,同じ問題に当たることになる。
531氏名黙秘:2007/04/25(水) 00:46:47 ID:???
書き込むスレが違う
532氏名黙秘:2007/04/25(水) 01:04:23 ID:???
なんか昔を思い出すなー。こうやって合格から遠ざかっていくんだよな
突き詰めて考えるのも良いとは限らんのよな
533氏名黙秘:2007/04/25(水) 01:11:13 ID:???
確定判決の変更を求める訴えの訴訟物って何?
534氏名黙秘:2007/04/25(水) 01:13:04 ID:???
>>533
形成訴訟ですから、そこから考えてみてください。
535氏名黙秘:2007/04/25(水) 01:25:13 ID:???
>>529
周りの人に「音」で迷惑をかけないように
(アナログだと秒針がカチカチと音がするので)デジタル表示のもの
536氏名黙秘:2007/04/25(水) 03:37:42 ID:J6PdgNhe
裁判・司法板からネタ拾ってきた。

18歳未満のガキが、後払いのポイント制出会い系サイトに申請したが、
金なくて払えないと・・・

で、ここで民法121条になるのだが、
この場合の「現存利益」って何?
まさか、出会った相手じゃないよな?
537475:2007/04/25(水) 04:50:16 ID:???
>>412
おはよう。

たしかに
>Cとのあいだで弁済を受けたり、残額を免除したるすることはできず、
とあるが、これは正確には
>Cに弁済を請求したり、残額を免除したりすることはできず、
だと思う。

ちなみに
>(乙債権について30万円の支払いを受けるのと引き換えに残額20万円を免除するBC間の契約は無効でも
>Cがした30万円分の弁済は有効)ので
>あまり納得はしていないのですが...。
というのはチョット違うかな。
Bは「20万は免除してあげるからサクっと30万円は払ってね」とCと契約して、Cが「安くしてくれるならさっさと払おう」と考えたのであるから20万と30万を分けて考えるべきではないよ。
BC間で準消費貸借契約がなされ、Cが新債務につき弁済した感じ。
管理処分権を欠くBがなしたかかる契約は無効となるから依然として50万の債権は消滅していないと。

ここで代位訴訟が提起されていてCにも訴状が送達されているから478も適用されない。
そうであるとすればCはBとの間で「20万は免除」とか言わずに30万払えばその限度で有効な弁済となり債務を免れたはず
なのに「20万は免除」とか言ったせいで30万についても債務を免れないのは不均衡だと思われるかもしれないが
代位訴訟によりBが管理処分権を失いCもそれを知っている場合には債権者代位の趣旨を実現するために止むを得ない。
債務者・第三債務者の間で債権が勝手に処分されることによって債権者が害されるのを防止する必要があるからね。
また、Cが債務を免れたいと思っているのであれば供託等をするという手段もあったのであるし、通常の弁済をすればそれで良かったのであるからCに酷でもない。という感じかな。

言うなれば支払わなければならない義務を負っていた20万を免除されるというようなCの利益よりも50万を代位請求できたはずというAの利益の方を優先させるべきなんだね。


538氏名黙秘:2007/04/25(水) 07:04:51 ID:???
>>537
おはようございます。大体論旨は理解しましたが

>代位訴訟によりBが管理処分権を失いCもそれを知っている場合には債権者代位の趣旨を実現するために止むを得ない。

そもそも、代位訴訟によりBが管理処分権を失いCがそれを知っている場合でも
CはBに有効に弁済できる(>>515の注釈民法の記述によると)わけで。

普通にCがBに30万円支払えば有効な弁済なのに、
債務者Bに対する処分禁止効によりBC間の合意は無効、よってCがBに支払った30万円は有効な弁済と認めない(下記A)
とするのはあまりにも硬い論理だと思います。
また債権者代位の趣旨は責任財産の保全であるわけで
CがBに支払った30万円を有効な弁済と認めても趣旨が害されるとまではいえないと思います。

そもそも私も債務者Bが第三債務者Cに対してした20万円の免除は無効と考えています
>>537の最後の一行は私の論旨を誤解されているような気が)。
@BC間でした更改契約(または準消費貸借契約)は無効
 よってBがCに対してした20万円の免除は無効
 しかしCがBに支払った30万円は乙債務の弁済といえる。
 よって債権者Aは第三債務者Cに対して20万円しか請求できない。
ABC間でした更改契約(または準消費貸借契約)は無効
 よってBがCに対してした20万円の免除は無効であり、またCがBに支払った30万円は乙債務の弁済といえない。
 よって債権者Aは第三債務者Cに対して50万円請求できる。
 CがBに支払った30万円はCがBに対して不当利得返還請求をする。
私は債権者代位の趣旨が責任財産の保全であることを考えて
Aをとる必要性はなく@で十分と考えました。



539氏名黙秘:2007/04/25(水) 07:28:23 ID:???
>>代位訴訟によりBが管理処分権を失いCもそれを知っている場合には債権者代位の趣旨を実現するために止むを得ない。

>そもそも、代位訴訟によりBが管理処分権を失いCがそれを知っている場合でも
>CはBに有効に弁済できる(>>515の注釈民法の記述によると)わけで。

>>537は上記>>538の言っていることも理解したうえで弁済ではなくそのような更改契約(又は準消費貸借契約)は
債権者代位を認めた趣旨を害するおそれがあるからCの要保護性は低いと言っているわけで。
540氏名黙秘:2007/04/25(水) 07:39:45 ID:???
あてはめの質問。


飲酒後数時間してから市販の飲酒検知器(?)でアルコール度(?)をはかったら、
酒気帯び運転の基準値未満の値だったので、そのままドライブに出かけた。
途中検問に引っかかって検査を受けたら、酒気帯びに該当するとの値が出た。
その場で先の市販の検知器を取り出して警察官立会いの下再度はかってみたら、
酒気帯び運転の基準値未満だった。
後で、その市販の検知器の不具合だということがわかった。

という場合、酒気帯び運転の故意はあると思いますか?
(文中の(?)は正確な用語がわからないため、適当に書いています)

また、当該市販の検知器の不具合ではなく、その検知器が±0.05(これも適当)の
誤差が生じるものであった場合には、どうなりますでしょうか?


ちなみに、これって構成要件的故意の話ですよね?
541氏名黙秘:2007/04/25(水) 07:58:17 ID:???
道路交通法のような行政法規違反は当人が違反に気づいていなかったとしても罰せられるんじゃない?
一方通行とか右折禁止の標識に気づかなかった場合とかでも罰せられるし。
542氏名黙秘:2007/04/25(水) 09:52:35 ID:???
ここには初級者ばかりで中上級者は見当たらない
543氏名黙秘:2007/04/25(水) 10:38:19 ID:???
>>542
荒らしは消えろ
544氏名黙秘:2007/04/25(水) 11:11:11 ID:???
>>540
素人的意味の認識があるので構成要件的故意があると解するのが一般でしょう。
また、違法性の意識も肯定できると思われます。
よって、責任故意についても、認められるでしょう。
545氏名黙秘:2007/04/25(水) 11:13:04 ID:???
どなたかよろしくお願いします
刑法240条は強盗が…死亡させた、となってますが、殺してから物を盗る場合(死亡結果が強取の前に生じた場合)をどうやったらこれに含めることができるのでしょうか?
宜しくお願いします
546氏名黙秘:2007/04/25(水) 11:19:20 ID:???
>>545
目的論的解釈
547氏名黙秘:2007/04/25(水) 12:27:15 ID:???
>>545
「強盗」とは、既遂犯を意味せず、
実行行為に着手した者をいうとされています。
そうすると、実行行為たる暴行によって、死の結果が発生した場合、
たとえ、財物奪取以前であっても、行為者は既に「強盗」であるので、
強盗致死罪を成立させるに当たり何の妨げもありません。
548氏名黙秘:2007/04/25(水) 12:37:20 ID:???
>>540
>>544を補足します。
たとえ、市販の検知器で基準値未満だったとはいえ、
運転に支障をきたす程度の酩酊状態だということ、
すなわち、「ちょっと酔ってるな」という程度の認識はあるのが通常です。
従って、素人的認識・違法性の意識の双方を肯定できるということでしょう。
類似の事例として、紙幣模造品様のサービス券を警官に確認してOKを
もらったのに、通貨及び証券模造取締法で処罰されたという判例があります。
549氏名黙秘:2007/04/25(水) 13:05:18 ID:???
>>544 >>548
事実の錯誤なので違法性の意識は問題にならないと思われる。
550氏名黙秘:2007/04/25(水) 13:13:04 ID:???
>>549
事実の錯誤か、違法性の錯誤の両方を検討する必要があります。
検知器が規定値以下だからといって、構成要件要素の認識を欠いていない
と判断したとしても、
「検知器が規定値以下だから、悪くない」として違法性の意識を欠いていたということは
考えられるからです。
もちろん、実質的故意論からは、構成要件レベルのみで解決することになるでしょう。
551氏名黙秘:2007/04/25(水) 13:21:00 ID:???
>>547
丁寧にありがとうございます。物を盗ろうとナイフで人を刺して殺した時点で、強盗未遂にあたるという理解でよろしいですか?
552氏名黙秘:2007/04/25(水) 13:26:49 ID:???
>>550
「検知器が規定値以下だから」というのは
「本当は規定値以上なのに規定値以下だと認識した」という事実の錯誤でしょ。

警察官に法的意見を聞いた場合(法律の錯誤)とは事案が異なる。
553氏名黙秘:2007/04/25(水) 13:45:48 ID:???
>>545
てかマルチかよ。
554氏名黙秘:2007/04/25(水) 13:47:16 ID:???
殺したら強殺ですぞ。
>物を盗ろうとナイフで人を刺して殺した
これが実行行為って書いてるだろ。
555氏名黙秘:2007/04/25(水) 14:53:58 ID:???
ピカチュウのなみのりって結構いかすことない?
556555:2007/04/25(水) 14:56:36 ID:???
すみません誤爆ですm(_ _)m
557氏名黙秘:2007/04/25(水) 14:58:59 ID:???
>>555
テラナツカシスww
558氏名黙秘:2007/04/25(水) 15:18:03 ID:???
俺にピカチュウを語らせたら左に
でるものはいないぜ。
559氏名黙秘:2007/04/25(水) 16:14:34 ID:???
                    /ヽ       /ヽ
                  /  ヽ      /  ヽ
                  /     ヽ__/     ヽ
                /               \   .┏━┓
               /       \     /   |   .┃  ┃
               |      >      < |━┓┃  ┃
      ピカ―――――|.         (__人__)   |  ┃┃  ┃
                ヽ         \/   / ━┛┗━┛
               /               \   ┏━┓
               /         ̄ ̄ヽ / ̄  ヽ .┗━┛
               .ヽ_______/ \__/
560氏名黙秘:2007/04/25(水) 16:59:18 ID:???
>>550
を読んで、
>>552
のレスをするのか。
561氏名黙秘:2007/04/25(水) 17:29:26 ID:???
ロースクール入試を考えているのですが
市販の論証カードでおすすめのモノは何でしょうか?
現在はc-bookか試験対策講座を考えています。

また一科目につき何個くらい論証は潰しておくべきでしょうか?
562氏名黙秘:2007/04/25(水) 17:36:32 ID:???
>>561
>また一科目につき何個くらい論証は潰しておくべきでしょうか?

愚問ですな
563氏名黙秘:2007/04/25(水) 17:37:10 ID:???
スレが違う
564氏名黙秘:2007/04/25(水) 17:41:29 ID:???
16〜18才との性交渉は法律に違反しないか?
http://academy6.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1099045182/341
565氏名黙秘:2007/04/25(水) 18:11:34 ID:???
540です。多数のレスありがとうございます。

酒気帯びって、そんなに運転に支障を来たすほどのものなんでしょうか?
そもそも酔ってるという意識がない程度でも酒気帯びにはひかっかると思うので、
規定値以下なら、そもそも構成要件該当事実の認識を欠くのではないかと思われます。

>>550さんは
「検知器が規定値以下だから、悪くない」として違法性の意識を欠いていたということは
考えられる

とおっしゃいますが、検知器で規定値以下でも車に乗ったらダメな場合があるというのは、
常識からしてちょっとしんどい気がします。

でも、いろんな意見をいただけて思考の助けになりました。
ありがとうございました。
566氏名黙秘:2007/04/25(水) 18:13:53 ID:???
窃盗が、逮捕を免れるために暴行を加えた場合は、事後強盗罪になりますが、
強盗が、逮捕を免れるために暴行を加えた場合は、強盗罪+暴行(傷害)罪ということでおkですか?
567氏名黙秘:2007/04/25(水) 18:20:25 ID:???
>>566
傷害の程度と強盗の機会になされたといえるかにより、強盗致傷罪のかのうせいあり。
568氏名黙秘:2007/04/25(水) 18:29:06 ID:???
先日の、強姦致死事件について、
ルーシーブラックマンさんの件については無罪とのことでしたが、
この場合、被告人は憲法40条の補償を請求できるのでしょうか?
なかなか書いてないのですが、宜しくお願いします。
569氏名黙秘:2007/04/25(水) 18:29:55 ID:+WCZo5Z/
今年法学部に入学したんですがどう勉強すればいいかわかりません…アドバイスお願いします。
570氏名黙秘:2007/04/25(水) 18:31:17 ID:???
suimasen

ikinari hiragana denonyuuryokuga

ro-maji janakute choksetu nihonngo nyuuryoku

ninarimasita

douyaltutara naorunodesuka? tasukete
571氏名黙秘:2007/04/25(水) 18:31:59 ID:???
>>567
サンキューでつ。機会説と手段説ってやつですね。
どっかで見たような気がしたんです。助かりまちた。
572氏名黙秘:2007/04/25(水) 18:39:02 ID:???
再婚した配偶者の連れ子は本人から見たら直系血族になるのでしょうか?
573氏名黙秘:2007/04/25(水) 18:42:27 ID:???
571ですが直りました。失礼しました。
574氏名黙秘:2007/04/25(水) 18:52:06 ID:???
民訴では、上告理由が限定されていますが、

@上告理由にあたる
A上訴で取消しを求めることができる
B上訴で取り消しうる

というのは、それぞれ違うことをいってるのでしょうか?
特にABの表記をしてるときは、上告理由の該当条文を書いてないことが多いので、
@とABは区別されているような気がしないでもありません。

ちなみに、二重起訴がなされた場合の効果としては、
A若しくはBの表現がとられていると思います。
575氏名黙秘:2007/04/25(水) 18:56:41 ID:???
>>570
授業中に笑わせるなよwww
576氏名黙秘:2007/04/25(水) 19:12:24 ID:???
>>570
orenimo wakaruyo.
daitainioite konnnakannzinokotodayone.
soudatositemo kouiukotoha
nakanakaiinikuikotodehaarunndakedone.
sikasisorega dekitakimihasugoi.
kokomade yonndekuretearigatou.
yomunoga menndoudayone.
soredeite mattakuimiganaisi.
sumanai sosite arigatou.
kimini satiare.
577氏名黙秘:2007/04/25(水) 19:16:42 ID:???
>>576
niban-senji ha omoshiroku nai yo
578氏名黙秘:2007/04/25(水) 19:44:52 ID:???
>>574
A、Bが書かれた文脈によるので何ともいえない
ただし絶対的上告事由ならば312条2項1〜6号の規定を記載するだろうから
3項の判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反という意味のことが多いのでは?
579氏名黙秘:2007/04/25(水) 19:56:34 ID:???
>>578
「二重起訴を看過した後訴の本案判決に対しては、上訴で取消しを求めることができるが」
とあります。

3項ってことは、最高裁には上告できないってことですか?
580氏名黙秘:2007/04/25(水) 19:58:46 ID:???
>>579
上告受理申立てをどうぞ
581氏名黙秘:2007/04/25(水) 20:05:15 ID:???
>>572
お願いします。
582氏名黙秘:2007/04/25(水) 20:06:10 ID:???
>>581
養子縁組しないと赤の他人
583氏名黙秘:2007/04/25(水) 20:12:55 ID:???
>>580
二重起訴って、法令の「解釈」に関する重要な事項を含むんですか?
584氏名黙秘:2007/04/25(水) 20:14:26 ID:???
>>583
含む場合と含まない場合があるだろうね
585氏名黙秘:2007/04/25(水) 20:19:03 ID:???
>>560
事実の錯誤と法律の錯誤の区別ができるようにね。
当たり前だが「悪いと思ったかどうか」じゃないよ。
586氏名黙秘:2007/04/25(水) 20:22:44 ID:???
>>584
どういう場面で、含む場合にあたるんでしょうか?
587氏名黙秘:2007/04/25(水) 20:22:56 ID:???
588氏名黙秘:2007/04/25(水) 20:23:52 ID:???
>>586
二重起訴して両方認容されてればどう考えても上告受理されるだろう
589氏名黙秘:2007/04/25(水) 20:27:01 ID:???
>>588
それは常識論ですか?
590氏名黙秘:2007/04/25(水) 20:29:29 ID:???
すごい展開だね!
591氏名黙秘:2007/04/25(水) 20:30:40 ID:???
常識で済んだら法律いらない
592氏名黙秘:2007/04/25(水) 20:33:21 ID:???
はじめの質問からやりなおした方がいいと思うよ
593氏名黙秘:2007/04/25(水) 20:34:50 ID:???
ちんちんが勃起すると僕の体重は何グラム増えますか?
594はじめから:2007/04/25(水) 20:35:43 ID:???
574 :氏名黙秘 :2007/04/25(水) 18:52:06 ID:???
民訴では、上告理由が限定されていますが、

@上告理由にあたる
A上訴で取消しを求めることができる
B上訴で取り消しうる

というのは、それぞれ違うことをいってるのでしょうか?
特にABの表記をしてるときは、上告理由の該当条文を書いてないことが多いので、
@とABは区別されているような気がしないでもありません。

ちなみに、二重起訴がなされた場合の効果としては、
A若しくはBの表現がとられていると思います。
595はじめから:2007/04/25(水) 20:38:23 ID:???
ちなみに、訴訟要件欠缺を看過してなされた本案判決の効果として、

専属管轄、当事者能力は、上告事由に該当(上の@)、
当事者適格、二重起訴の禁止は、「取り消されうる」(上のB)

としている基本書が多いと思われます。
596氏名黙秘:2007/04/25(水) 20:48:10 ID:???
>>501
「代位責任だから公務員個人は責任を負わない」なら間違え
本来「代位責任ではあるが責任を負わない」というべきところ
597氏名黙秘:2007/04/25(水) 20:49:31 ID:???
また例のバカが荒らしてるのか
どうしようもない奴だ
598氏名黙秘:2007/04/25(水) 21:15:18 ID:???
憲法における「固有の」という言葉の意味がしっくりきません。

固有の意味の憲法
固有の意味の租税
固有権説
599氏名黙秘:2007/04/25(水) 21:30:23 ID:???
(1)確信犯である甲が首相を暗殺しようと発砲したところ、予期しなかった人に弾があたり
その人が死亡した。
これって、事実の錯誤ですか、法律の錯誤ですか?

(2)確信犯である甲が人を殺害した。これって、事実の錯誤ですか、法律の錯誤ですか?

事実の錯誤と法律の錯誤の区別がわかりません。
中上級者様、お答えお願いします。
600氏名黙秘:2007/04/25(水) 21:33:05 ID:???
>>599
(1)は事実の錯誤(方法の錯誤)の問題と違法性の意識があるかないか
 という2つの問題が混在している
(2)は違法性の意識があるかないかという問題
601氏名黙秘:2007/04/25(水) 21:34:41 ID:???
>>598
憲法ではなく国語力の問題。

>>599
確信犯っていう言葉の使い方が意味不明。
602氏名黙秘:2007/04/25(水) 21:36:07 ID:???
「混在」って、どういう意味ですか?
まざってるんですか?
603氏名黙秘:2007/04/25(水) 21:37:47 ID:???
>>602
あなたが2つの問題をごっちゃにしているっていう意味
狙った客体と別の客体に結果が生じたという事実の錯誤の問題と
確信犯人なのだから違法性の意識がないのではないか、それゆえに
故意阻却しないのかの問題
604氏名黙秘:2007/04/25(水) 21:42:57 ID:???
>>603
いや、自分は、事実の錯誤と法律の錯誤の区別の仕方をたずねたのですが?
失礼をお許し下さい。
605氏名黙秘:2007/04/25(水) 21:48:46 ID:4dSKlnJc
大谷本に不能犯の教唆には教唆の故意なしとあるのですが
この「不能」の判断は正犯について行うという事でしょうか?
例えば、
「AがBに、Cをわら人形で呪い殺せと教唆、結果としてCが死んだ」
という場合にA及びBが不可罰なのはわかります。

しかし、
「AがCは今日家にいないことを知りながらBにC宅のベッドに発砲して
Cを殺せと教唆、BはC宅に侵入し偶然人型に膨らんでいたベッドに発砲」
という事例を考えます。

ここで未遂犯か不能犯かの判断を具体的危険説に立って判断した場合
正犯Bを基準とすると未遂犯となりますが、教唆犯Aを基準とすると
AがCの外出を知っているのでそれが基礎事情に加わり
Aについては不能犯になってしまうように思えるのですがどうでしょうか。
606氏名黙秘:2007/04/25(水) 21:50:16 ID:???
犯罪事実について、行為者が表象・認容した事実と実際に発生した
事実とがくい違う場合が構成要件的事実の錯誤

自己の行為が違法であること、法律上許されていないこと(すなわち、
禁止)に関する錯誤を法律の錯誤
607氏名黙秘:2007/04/25(水) 21:55:02 ID:???
>>606
そうしますと、
(1)確信犯である甲が首相を暗殺しようと発砲したところ、予期しなかった人に弾があたり
その人が死亡した。
これって、事実の錯誤ですか、法律の錯誤ですか?

(2)確信犯である甲が人を殺害した。これって、事実の錯誤ですか、法律の錯誤ですか?

はどうなるのでしょう?
608氏名黙秘:2007/04/25(水) 21:59:20 ID:???
>>607
(1)予期しなかった人に弾が当たったという点においては
  認識した客体と結果が生じた客体に齟齬があるからいわゆる方法の錯誤があるので
  事実の錯誤の問題になる
  甲が確信犯であるという点においては
  自己の殺人行為について政治的確信を抱いているので、違法性の意識が存在しない
 のではないかという点が問題となり、かような行為者に故意責任を問えるかが問題となる
 ので法律の錯誤の問題になる
(2)は、(1)の後者の問題なので法律の錯誤が問題となる
609氏名黙秘:2007/04/25(水) 22:04:53 ID:???
>>605
「しかし」の前の部分と後ろの部分は別の問題。
610氏名黙秘:2007/04/25(水) 22:10:07 ID:4dSKlnJc
>>609
申し訳ありませんがもう少し具体的な説明をお願いできないでしょうか?
611氏名黙秘:2007/04/25(水) 22:13:24 ID:???
>>608
そうしますと、
(1)の事例では、構成要件的事実の錯誤と法律の錯誤の両方が問題になるという理解でいいでしょうか?
よろしくお願いします。

612氏名黙秘:2007/04/25(水) 22:14:38 ID:???
>>611
そういうこと。
法律の錯誤は構成要件的事実を認識していることが前提となっているので、
まず前者を論じて、次に後者について検討するのが正しい
613氏名黙秘:2007/04/25(水) 22:24:17 ID:???
>>612
法律の錯誤は責任のレベルで問題となるのであり、構成要件的事実を認識していないと構成要件該当性が認められないことから
そのレベルで犯罪不成立となり、責任のレベルを論ずる必要がないから。
という理解でいいでしょうか?
614氏名黙秘:2007/04/25(水) 22:35:55 ID:???
>>610
すみません。
(1)大谷本に不能犯の教唆には教唆の故意なしとあるのですが 、この「不能」の判断は正犯について行うという事でしょうか?

「不能犯」の判断は正犯について行うということです。

(2)「AがCは今日家にいないことを知りながらBにC宅のベッドに発砲して Cを殺せと教唆、BはC宅に侵入し偶然人型に膨らんでいたベッドに発砲」 という事例を考えます。

これは、「未遂の教唆」の論点であり、教唆の故意の内容として正犯結果の認識を要するか、という問題です。

あなたの考えている部分については、「不能犯」の判断は正犯について行うということを前提にしてかんがえれば、大谷本の記述の意味がわかると思います。
615氏名黙秘:2007/04/25(水) 22:53:25 ID:???
>>613
そういうこと
616氏名黙秘:2007/04/25(水) 23:06:06 ID:4dSKlnJc
>>614
不能犯かどうかの判断を正犯について行うからこそ(2)は
不能犯の教唆にあたらず、その次に未遂の教唆をどのように処理するかが
問題となるということですね。丁寧な解答ありがとうございました。
617氏名黙秘:2007/04/25(水) 23:07:37 ID:???
>>615
すいませんでした。

お気づきかもしれませんが、
>>550に対する>>552
>>560 に対する>>585
の失礼なレスをした人を困らせようと考え、最初の質問をしました。

自分の質問における失礼な言い方にも、ムカッとこられたかもしれません。
お許し下さい。
618氏名黙秘:2007/04/25(水) 23:33:10 ID:???
>>617
可愛い坊やだこと。
619氏名黙秘:2007/04/25(水) 23:45:43 ID:/g0kgT3Q
最高裁は三菱樹脂事件において「学生運動への参加のごとき行動は・・・多くの
場合、なんらかの思想、信条とのつながりをもっていることを否定できない」として
思想、信条にかかわる外部的行動に関する事実の開示を求めることが、思想、信条の
自由を侵害する場合があることを暗示するかのような言い回しをしています。
一方麹町中内申書事件では「・・・右の記載に係る外部的行為によっては甲の思想、
信条を了知し得るものではない・・」としています。
この二つの判例は矛盾するのではないかと思うのですがどうなのでしょうか?
620氏名黙秘:2007/04/25(水) 23:59:15 ID:7/Qa9BXn
初学者です。憲法の択一の人権は過去問はあまり意味がないのでしょうか?

憲法の択一の人権はやはり百選を読み込むことが一番の近道なのでしょうか?

抽象的な質問ですが、よろしければどなたかアドバイスをお願いします。
621氏名黙秘:2007/04/26(木) 00:01:18 ID:???
>>620
新試験受けるなら旧試験の憲法人権はあまり意味がないね。

旧の憲法人権は国語の試験だし、新の憲法人権は判例の細かいとこきいてくる
622氏名黙秘:2007/04/26(木) 00:04:43 ID:???
旧の択一もここ3、4年は判例とかばっか。
国語の試験だったのはその前の何年かの間だけの話。
いまは並びかえとかもすっかり出題がなくなって、判例知識がかなり多い。
623氏名黙秘:2007/04/26(木) 00:11:02 ID:???
>>620
それで、読解力はあるが、怠け者の俺は
受かりづらくなったってわけだ。
元に戻してくれえ〜〜〜
624622:2007/04/26(木) 00:50:21 ID:???
>>623
おまえは、読解力もないだろが。
625623:2007/04/26(木) 00:53:03 ID:???
>>624
いやあ、それほどでも〜
そんなに褒められると照れるなあ
626氏名黙秘:2007/04/26(木) 03:59:08 ID:AysgCV0P
>>619
麹町はかなり政治的な事件。(当時の社会的背景から)
そう判断しないと教育現場どころか社会全体が混乱する
状況での価値判断と思われる。
(どう考えても信条を了知できるとしか思えないが)
純粋に法律的判断ではないと思われるのであまり
気にしないでよいと思われる。
(と、昔憲法学の教授に習った)
627氏名黙秘:2007/04/26(木) 06:06:42 ID:???
民法110条の第三者では判例は限定説の立場をとっていますよね。
これはなぜ非限定説をとらないのでしょうか?教科書にのっていなくて疑問に思ったので質問させていただきました
628氏名黙秘:2007/04/26(木) 06:25:06 ID:???
昨年の旧試民訴論文2問目で、信義則で主張を排斥しない答案をほとんどみないのですが、
主張を排斥できない、とするとかなり評価は悪くなると考えていいのでしょうか?

・前訴で判断が下されたわけではなく、あくまで訴え取下げ
・普通は相手方当事者の「あれは別人が契約を締結したんだ」という主張を鵜呑みにしない
(原告に正当な信頼があるか疑問)
・原告は、代取に対して別訴を提起して併合を申出て同時審判申出をすればよい
(もしくは、会社に対する訴えを取り下げてから代取・会社に対する訴えを同時審判申出を付して
提起すればよい)
ということを考慮すれば、むしろ信義則の余地を認めた上で、本件では難しい
という展開の方が素直だと思いましたが、上級者様はどのようにお考えでしょうか?
629氏名黙秘:2007/04/26(木) 06:28:11 ID:???
>>627
民法判例百選の佐久間先生の解説を読んでみな
630氏名黙秘:2007/04/26(木) 06:49:58 ID:???
>>629
民法は百選もってないんですけど・・・。
631氏名黙秘:2007/04/26(木) 07:18:58 ID:???
>>628
上級者とは言えませんが、自分の理解で答えます。

たぶん、信義則の適用を問題とし、要件を定立して、それにあたらないとの流れを考えているのだと思います。
この流れにおけるあてはめで、説得的な記述ができるのであれば、結論をどうしようと評価は悪くならないと思います。

自分は、あの問題のポイントは、訴えの取り下げにより、訴訟係属が遡及的に消滅しそこでの主張も存在しなくなったはずなのに、それでもなお信義則における禁反言の原則が適用されるのか?にあったのだと考えます。
この問題にこたえようとすると、信義則の適用を認めるのがすなおな流れになるといえ、他の人もそういう流れにしたのでは?と考えます。
632氏名黙秘:2007/04/26(木) 07:29:40 ID:???
>>630
大学図書館へGO!
そういう労を惜しんではいかんよ。
kwsk解説されてる本があるならそれを読むのが一番。
http://netdic.jj1.ne.jp/Vpass/hyakusen/22600028.pdf
633氏名黙秘:2007/04/26(木) 07:36:45 ID:???
>>627
簡潔に言えば、第三取得者はどんな感じで無権代理がなされたのかについての事情を知らないから表見代理を成立させるだけの信頼がないし、
正当事由の判断(代理行為が行われた際の全ての事情を具体的に考慮)をする前提を欠く、ということ。
634628:2007/04/26(木) 08:02:38 ID:???
>>631
そういえば、塾長さんも修正の修正は駄目とおっしゃってました。
修正規範を定立したら、それに該当すると判断するのが素直なんでしょうね。
原則修正パターン頻出の民法でも、あんまり修正規範に該当しないという結論は
ないみたいですし。

私が見た合格答案、不合格答案(15通ほど)はすべて主張が排斥されるという
結論でした。

唯一柴田さんは慎重派みたいです。
(でも、同時審判申出訴訟までは言及なしです。)

ありがとうございましたm(_ _)m
635氏名黙秘:2007/04/26(木) 08:58:27 ID:???
取締役の利益相反と権限濫用の区別について教えてください。

取締役が私利を図る目的で、決議を経ず行為をした場合、権限濫用といいますよね。
しかし私利を図る目的で行為をした場合、利益相反することにはならないですか?

どうやって区別したらいいんでしょうか…
636氏名黙秘:2007/04/26(木) 09:46:37 ID:h/hLBJIs
民法253条2項に1年以内とありますが、この1年は共有物についての
支出をした時から1年以内なのか、立て替え分を払ってくれと請求した時から
1年以内なのか、どちらか教えてください。
637氏名黙秘:2007/04/26(木) 11:50:33 ID:KcgqaNtY
>>636
支出じゃないの?条文からして。
というか、こんな細かいところ何か論点なのか?
638氏名黙秘:2007/04/26(木) 15:47:37 ID:???
>>637
あんたは論点じゃないと勉強しないのか
中級者(だと思うけど)が条文見て答えるだけなら答えなくていい
かえって邪魔、有害

>>636
「一年の期間は、費用を立て替えた共有者から催告を受けた時から進行」(基本法コンメ)
639氏名黙秘:2007/04/26(木) 15:56:34 ID:???
>>635
356条2項は利益相反行為全てを対象にしたものではない。
特に危険な場合に限って(自身が取引の相手方、両方の会社を代表するなど)
任務懈怠の推定規定(423条3項)などを設けて、会社が責任追及しやすくしてる。
それにあてはまらないような行為は通常通り、
善管注意義務、忠実義務違反として、423条1項の任務懈怠責任を追及することになる。

そしてもう一つ、代表権の濫用の論点は、あくまで与えられた権限内で濫用があった時にその『効果』が問題となる。
・代取の権限内で、私利を図ったとき←『代表権の濫用』と言われたら通常ココを指す
・取締役会の決定事項を、代取が決議なしでやったとき←権限外
・株主総会の決定事項を、代取が決議なしでやったとき←権限外
で、会社の利益の保護と、取引の安全のバランスから、それぞれ話が違う。

もちろんどの場合も代取は善管注意義務、忠実義務違反の疑いがあるから
423条1項の任務懈怠責任は問われうる。
640氏名黙秘:2007/04/26(木) 16:17:52 ID:???
さんくす
641氏名黙秘:2007/04/26(木) 17:04:56 ID:???
覚せい剤自己使用罪の訴因の特定について、判例は、
「日時、場所の表示にある程度の幅があり、かつ、使用量、使用方法の表示にも
明確を欠くところがあるとしても、検察官において起訴当時の証拠に基づき
できる限り特定したものである以上、覚せい剤使用罪の訴因の特定に欠けるところはない」
と判示しています(最決昭和56・4・25)が、
「できる限り特定した」とはいえない場合は、訴因の特定に欠けることになるのでしょうか?

といいますのは、前掲判決の事案では、
「昭和五四年九月二六日ころから同年一〇月三日までの間」
という日時の記載を適法としていますが、
例えば、検察官が、被告人の自白により昭和五四年一〇月一日に使用したとの心証を得たけれど、
一〇月一日は、被告人は一日中会社で衆人環視の下働き詰めだった(つまりその日は使用していない)
という認定がされたら 無罪 ということになるから、念のため
「昭和五四年九月二六日ころから同年一〇月三日までの間」
という記載をした、という場合は、
「起訴当時の証拠に基づきできる限り特定したものである」とはいえないと思うのですが、
まったく同じ記載がされていても、できる限り特定したか否かによって
訴因の特定の有無が変わってくるということになるのでしょうか?
642氏名黙秘:2007/04/26(木) 17:33:01 ID:???
age
643氏名黙秘:2007/04/26(木) 17:35:36 ID:???
>>641
そうだよ。
644氏名黙秘:2007/04/26(木) 17:35:41 ID:???
>>641
モチロンソウヨ。
「起訴当時の証拠に基づき」ッテイウノハ
ソウイウ趣旨ヨ。
645氏名黙秘:2007/04/26(木) 17:57:58 ID:???
>>643>>644
サンクす
646氏名黙秘:2007/04/26(木) 18:05:15 ID:VQCaSuyR
初心者以前の問題なんですが、
俺は今、文学部にいるんですが、文学部から司法試験を目指すことってできますか??
そのへんのことよくわからないので教えていただけるかそういうこと詳しく書いたサイトとか教えてくらはい
647氏名黙秘:2007/04/26(木) 18:11:22 ID:???
648氏名黙秘:2007/04/26(木) 18:11:47 ID:???
>>646
やめとけ。
司法試験なんて他学部からやるなんて相当大変だぞ。
おまいが学部3年以下で、地頭がいいなら別だが
649氏名黙秘:2007/04/26(木) 18:13:55 ID:???
すいません。も一個お願いします。

実務は覚せい剤自己使用罪の概括的記載について、最終行為説をとりますが、
この説からは、最終行為よりもちょっと前に自己使用した事実が明らかになれば、
その事実を捉えて覚せい剤自己使用罪に問責することも可能なのでしょうか?
650氏名黙秘:2007/04/26(木) 18:15:01 ID:???
地頭がいいとかそういう問題じゃなくて、
勉強をする癖が付いているかどうかのレベルの問題。
651氏名黙秘:2007/04/26(木) 18:18:17 ID:???
新卒段階で上位既修受からなければやめればいいだけじゃん?
中位以下なんて行っても受からない・受かっても無駄の二重苦。
652氏名黙秘:2007/04/26(木) 18:19:48 ID:???
>>649
それが最終行為だといえれば可能です。
最終行為でないという場合、当該行為での問責は不告不理に反します。
もっとも、既にそれより後の使用行為の立証があるわけですから、
その行為を最終行為として問責できるということになります。
653氏名黙秘:2007/04/26(木) 18:25:32 ID:???
>>651
おまえは他人を見下した回答をして悦に入っているようだが、もっと自分に誇りを持て。
他人のためになることを書いてみろ。
654氏名黙秘:2007/04/26(木) 18:28:12 ID:VQCaSuyR
>>648
地頭はどうか知らないけど、大学1年です
法学部からじゃないと何か不利になることはあるんですか??
一応まだ学部決まってなくて、普通にしてれば文学部。法学部行くのはほぼ無理って感じなんだけど、それでもやっぱ法学部のほうがいいのかな
655氏名黙秘:2007/04/26(木) 18:28:27 ID:???
>>652
勘違いしてました。ありがとうございます。
656氏名黙秘:2007/04/26(木) 18:31:08 ID:???
>>653
路頭に迷わせないのは十分親切だと思うが。
俺の後輩なんて未修浪人二年目だぞ。もう人生終わっただろ。

>>654
3割は他学部と社会人を取らないといけないから他学部は同じ勉強量
ならより上位のローに入れる可能性が高い。

但し環境面は不利。ゼミだけでも法学部のに入れるなら入ったほうが
良いかもしれない。普通の文系学部だと周りは遊び倒すので。
657氏名黙秘:2007/04/26(木) 18:36:16 ID:VQCaSuyR
>>656
なるほど。
じゃあやっぱ大学受けなおすなんてするよりは、他学部から受けたほうがいいってことですね
サンクス
658氏名黙秘:2007/04/26(木) 18:56:33 ID:???
刑法総論です。

「正犯なき共犯」を認める事の一体何が問題なんでしょうか?
また、「共犯なき正犯」を認めねばならない理由は?
659氏名黙秘:2007/04/26(木) 19:07:50 ID:???
刑法で、教唆犯よりは共同正犯のほうが犯情が重いといわれますが、
共謀共同正犯と実行共同正犯では、犯情は同じと考えていいのでしょうか?
660氏名黙秘:2007/04/26(木) 19:39:31 ID:???
>>659
共謀だけやった人と実行担当者ってこと?
場合によるとしかいいようがない。
661氏名黙秘:2007/04/26(木) 19:48:17 ID:???
>>658
従属性
662氏名黙秘:2007/04/26(木) 19:56:36 ID:???
>>660
共謀だけやった場合と実行行為もやった場合とです。
663氏名黙秘:2007/04/26(木) 20:02:42 ID:???
覚せい剤の自己使用罪って、挙動犯ですよね?
664氏名黙秘:2007/04/26(木) 20:09:44 ID:???
>>662
それは犯罪で果たした役割にもよる。
謀議に参加しただけ、という人は実行行為に及んだ者より犯情は軽い。
謀議等で中心的役割を果たし、当該犯罪の黒幕というべき者であり
犯罪において重要な役割を担っているならば、実行行為に及んだ者と同等か
むしろ重いと評価されるでしょう。

>>658
 共犯というのは、加担犯である、処罰拡張事由というべきものなのに
正犯が成立しないのに共犯が成立するのはおかしいだろうと。
正犯なき共犯を認めることは、共犯独立性説を肯定するのと変わらないのではないか
という批判かな。

認めなければならない理由というか、肯定する理由といえば
共犯は、あくまで自己の違法性により処罰されるのであり
正犯から可罰性を仮借するのではない、という現在の理解に適合する。
共犯の処罰が正犯に先行する場合もあるということかな。
共同正犯というのは、正犯が処罰されないと共犯の訴追に移れない
という不都合を回避するために生まれたという歴史もあるしね。
665氏名黙秘:2007/04/26(木) 20:36:07 ID:???
「消費貸借契約において期限の定めのない場合、催告後相当期間経過後から消滅時効が進行する」
という肢が○となっていたのですが、遅滞の場合の間違いですよね。
666氏名黙秘:2007/04/26(木) 21:10:33 ID:???
>>664
662です。ありがとです。
ただ、質問の趣旨がうまく伝わっていないようです。

共謀だけやった場合と実行行為もやった場合とを比較していただきたいんです。
共謀だけやった人と実行行為もやった人とを比べるのではありません。

どういうことかというと、
ある人が共謀だけに参加したのか、それとも、その後の実行行為にも参加したのか
によって、犯情が異なるのか、ということです。
667氏名黙秘:2007/04/26(木) 21:15:12 ID:???
そりゃ共謀の中身によるって。
実行行為もやったのが共謀ではふむふむと聞いていただけの人なら
軽いかもしれないし。全く対等に共謀して実行行為をした人がそのうちの
少数ならそいつらはそりゃその分重くなるでしょ。

つっても量刑論は体系化されてないからな。目安だけだけど。
668氏名黙秘:2007/04/26(木) 21:16:47 ID:???
つ井田良「量刑理論の体系化のための覚書」
669氏名黙秘:2007/04/26(木) 21:20:20 ID:???
>>666
それも犯罪において果たした役割による。
「犯情が重い」は刑の軽重が同じならば
個別具体的な事情による。

むろん、謀議のおける役割が同じならば、実行に関わる方が重いのが一般的だと思うけどね。
670氏名黙秘:2007/04/26(木) 21:22:52 ID:???
>>668
平良木先生退官記念乙
671氏名黙秘:2007/04/26(木) 21:24:20 ID:???
例えば、詐欺や背任などでは、謀議に参加し、
自分でもうけることを企みながら、危険を避けるために
危ないことは手下にやらせるときは、むしろ犯情は重いといえるでしょう。

他方、強姦罪とかは謀議に関わるだけより、挿入もしちゃう方が犯情が重いのが一般だろうね。
672氏名黙秘:2007/04/26(木) 21:24:47 ID:???
>>667
ごめんなさいね。まったく話が噛み合わなくて。

最決平成13年4月11日が、実行行為者を「X又は被告人あるいはその両名」と認定した
第一審判決を是認してるんです。
でも、実行行為をやった場合と共謀しか参加してない場合で犯情が異なるのであれば、
一応実行行為をやったか否かは認定しないとまずいのではなかでしょうか?
ということを思ったので、質問させていただいたわけです。
(量刑においては、共謀しか参加してないものとして量刑を科すというのもありかな、
とは思いますが)


なんか終始、共謀のみ参加者vs実行行為参加者を比較していただいてたみたいで、
ほんと申し訳ないです。
673氏名黙秘:2007/04/26(木) 21:26:39 ID:???
>>671に加えると
詐欺の黒幕が、ついでに何か手伝って、実行共同正犯としても
その実行行為より「黒幕」としての立場が重要なら
もはや実行したかなど余り関係ないかもしれません。
674氏名黙秘:2007/04/26(木) 21:26:58 ID:???
・・・刑訴の話かよ。
675氏名黙秘:2007/04/26(木) 21:27:43 ID:???
刑訴というか量刑の話だろ
676氏名黙秘:2007/04/26(木) 21:29:52 ID:???
>>672
その判例は、事実認定においてどの事実を認定しなければならないか
言い換えると、認定しないと違法な判決として破棄を免れないか
という観点の裁判例。

犯情が異なる点について、事実認定はそもそも不要なのです。
最たる例が余罪です。
余罪を事実認定、量刑そのものではなく、被告人の犯罪への親和性の一材料にするするなら
それを犯情として量刑の一事情として考慮しますが
余罪の事実認定はしません。
677氏名黙秘:2007/04/26(木) 21:33:27 ID:???
ん?余罪とは違うんじゃねえか?

教唆又は共謀共同正犯として、ってのはダメだろう
678氏名黙秘:2007/04/26(木) 21:35:28 ID:???
間接(間接正犯として)又は直接に(直接正犯として)ならokな気もしなくもない
679氏名黙秘:2007/04/26(木) 21:36:13 ID:???
>>677
それは構成要件が違うから、事実認定としてやらねばならいでしょ。


>>672は「犯情が重い」というのをつまりは量刑上重く処罰される事情
と考えてるてると思うのだよ。
680氏名黙秘:2007/04/26(木) 21:38:09 ID:fxjotdxe
どなたか回答お願いします!

法人Aにおいて、公害罪法4条に関し、従業者の誰かによる業務に関する違法行為が行われた。
法人Aの代表取締役Bは、適切な社内規定を定めており、無過失であった。
その後の調査の結果、違反行為者を具体的に特定することはできなかったが、
工場長Cは、従業員に規定遵守させるための取り組みをしていなかったとして過失が認められた。
この場合に法人Aを処罰することは許されるか。
681氏名黙秘:2007/04/26(木) 21:39:24 ID:???
>>680
許されるよ
682氏名黙秘:2007/04/26(木) 21:39:34 ID:???
>>680
許される。
683氏名黙秘:2007/04/26(木) 21:40:40 ID:???
>>676
余罪の場合は、事実認定はしませんが、一応余罪事実の証明はしますよね。
それに対し、前掲最決では、おそらく実行行為の有無について証明してないと思われます。


あまり質問板を独占するのも申し訳ないので、この辺でお暇させていただきますが、
一言二言アドバイスがあれば、頂戴したく思います。


お付き合いいただき、ありがとうございました。
また、質問の不備に関して、深くお詫び申し上げます。
684680:2007/04/26(木) 21:40:54 ID:fxjotdxe
>>681-682
ありがとうございます。
根拠などを詳しく教えていただけませんか・・・?
685氏名黙秘:2007/04/26(木) 21:41:55 ID:???
>>684
ふざけるな。丸投げか?
どこからどこまで理解していて、
どこが解らないから結論がわからないか
きちんとおまえの方で主張しろ。
686680:2007/04/26(木) 21:45:43 ID:fxjotdxe
>>685
大学のレポート課題なのですが、講義中熟睡してしまっててorz
なので何がなんだか全くわからなくて。。
ごめんなさい、、。
687氏名黙秘:2007/04/26(木) 21:48:18 ID:???
>>683
その判例の原審でも
認定した「共謀共同か実行共同のどちらか」の範囲では
事実認定(証明に至るまで)をしている。
実行行為そのものすら認定していないわけではない。
共謀とそれに基づく実行行為の認定の存在は証明されているが
訴追を受けた者のうち誰が具体的な行為を行ったかまでは証明されていない。
しかし、それで犯罪の証明としては十分ということ。

君がその範囲で、どのような態様による実行行為を行うかまで必要だ
というならば、一つの立場だとは思うが。
688氏名黙秘:2007/04/26(木) 21:49:53 ID:???
>>686
知るか、ぼけ。
レポート白紙でも単位はくるから安心しろ。
何が何だか解らないレベルのカスなら初学者ですらねえじゃん。
さっさとオナッて寝ろ。
689氏名黙秘:2007/04/26(木) 21:50:39 ID:???
問題自体はなかなか面白いね
公害罪法なるマイナーな法律の解釈も問えるから新試の素材にいい
690氏名黙秘:2007/04/26(木) 21:52:03 ID:???
共謀共同正犯において謀議への参加だけでも実行行為になるなら、
実行行為が”謀議への参加のみ”というのと”謀議+直接実行”ということの違いは、
訴訟法上、果物ナイフで刺したか文化包丁で刺したかという程度の違いという評価になるんじゃないカナ
691氏名黙秘:2007/04/26(木) 21:52:10 ID:???
両罰規定

  1 意義  業務主の代表者・代理人又は使用人・従業員が,業務主の業務に関して
違法行為をしたとき,行為者を処罰するほか,業務主を処罰する規定。業務主には自然人の
ほか法人が含まれ,現行法上,法人に刑事責任を負わせる根拠規定となっている(→ 
法人の刑事責任)。両罰規定は,行政犯に多く存在するが,人の健康に係る公害犯罪の処罰に
関する法律が規定する人の生命・身体に対して危険を生じさせる罪のような刑事犯についても
規定されている。業務主の責任の根拠については,かつては,使用人等の責任が業務主に
転嫁される無過失責任であると解されていたが,現在の通説・判例は,業務主が使用人等の
選任・監督に関する注意を尽くさなかった過失責任であり,両罰規定は業務主の過失を推定した
規定である,と解している(最大判昭和32・11・27刑集11・12・3113判例百選PDF 判例DB)。
したがって,業務主は,その旨の明文がない場合にも,その使用人等の違法行為を防止するため
相当の注意を怠らなかったことを立証した場合には,刑事責任を免れることができる。
2 刑罰  両罰規定が定める業務主に対する刑罰は罰金刑であり,従来の両罰規定における
業務主に対する罰金刑の上限は使用人等の違反行為者に対するそれと同一であった。しかし,
自然人に対する罰金額では資力を有する法人に対する刑罰として十分でない場合が考えられる
ことから,このような罰金額の連動は理由のないものとされ,平成4年の改正(法107)によって
独占禁止法95条1項1号の法人に対する罰金額は,自然人に対する罰金額とは切り離されて
最高1億円に引き上げられた。その後の法改正(平成14法47,平成9法117)で,独占禁止法
95条1項1号や証券取引法207条1項1号の法人に対する罰金の上限は5億円となっている。
692氏名黙秘:2007/04/26(木) 21:53:11 ID:???
共謀のみに参加した者を実行行為はしていないと表現することは以後禁止
共謀自体が実行行為ですので
共謀に基づく行為とか別な呼称でよろしくお願いします
693氏名黙秘:2007/04/26(木) 21:57:07 ID:???
>>692
> 共謀自体が実行行為ですので
そうなの?

> 共謀に基づく行為とか別な呼称でよろしくお願いします
んーどういう趣旨? 俺がアホなだけか?
694氏名黙秘:2007/04/26(木) 21:58:37 ID:???
世間一般への俺的意見の表明だよ
実行行為概念をあまりにも無駄に多義的に使いすぎてるから
共謀共同正犯の「実行行為」は特に
695氏名黙秘:2007/04/26(木) 22:04:20 ID:???
共謀共同正犯における「共謀も実行行為」というのは
共謀共同正犯について、罪刑法定主義を満たすための議論でしょ。

質問者は、共謀でとどまるときと、実行行為に及びことは犯情として重いのでは?
と質問している。

しかし、僕は質問者に誤解があると思う。
質問者は「犯情に決定的な違いがある場合、事実認定をしなければならないのか」という質問であるべき。
もしくは、「共謀のみに関わるのと、共謀と実行行為にかかわるのは、事実として異なるのではないか。
したがって、訴因も別であり、両訴因にまたがる形での事実認定は違法ではないだろうか」
という疑問であるべきだったと思うよ。
696氏名黙秘:2007/04/26(木) 22:12:57 ID:???
登記って二重にできるものなのですか?

例えば、A所有の土地をBが占有していて、AがCに売却。
これがBの時効取得前/後だった場合の問題がありますが、
そういった場合は二人共登記をしたから問題になるわけではないですよね。
こういう問題は二人共、登記をしていないことが前提なのですか、それともどちらかが登記をしていたとしてもこういった問題が生ずるのでしょうか。
素人丸出しの質問ですみません。
697氏名黙秘:2007/04/26(木) 22:14:46 ID:???
>>696
出来ない。
登記ってのは順番が付く。消した場合(抹消登記)も履歴が残る。
とにかく物権変動が全部追える様になってる。

不動産での対抗問題ってのは二人とも登記をしていないことが原則。

対抗要件の先後が問題になるのは動産とか債権。
698氏名黙秘:2007/04/26(木) 22:15:38 ID:???
>>696
登記は二重にできないのが基本。
例に挙げている事案は、177条の適用を受けるか、受けないかの違いということ。
699氏名黙秘:2007/04/26(木) 22:18:06 ID:???
2人の登記はできません。
700氏名黙秘:2007/04/26(木) 22:22:31 ID:???
甲区ってのが所有権の移転だ。
ここでは略されてるが原因ってところに平成19年4月10日売買とか書かれる。
乙区には抵当権設定したとか地上権設定したとかを書く。
http://www.to-ki.jp/center/useful/images/touhon.gif

表題部の登記をするのが土地家屋調査士で,
権利部の登記をするのが司法書士。
701680:2007/04/26(木) 22:22:55 ID:fxjotdxe
どなたかお願いします!!!どうか・・・
702氏名黙秘:2007/04/26(木) 22:23:34 ID:???
民法 無権代理のところですが

無権代理人の相手方が「、代理権がないことにつき悪意」だった場合で、本人に追認の催告しても拒絶された場合、

115条による契約の取り消しはできないし、117条による無権代理人の責任も問えません。

結局、誰に対しても責任が問えないし、かといって取り消しもできない、この契約はどうなってしまうのでしょうか?
703氏名黙秘:2007/04/26(木) 22:25:46 ID:???
>>702
追認拒絶された時点で確定的に無効だよ。
契約は遡及的に無くなる。
704おい、レポートは自分でやれ!:2007/04/26(木) 22:26:11 ID:???
  
おい、レポートは自分でやれ!
705氏名黙秘:2007/04/26(木) 22:27:07 ID:???
>>702
まんま無効でええやん。

あとは無権代理人の不法行為責任を追求とか。
706氏名黙秘:2007/04/26(木) 22:30:53 ID:???
お忙しいところ、大変すみません。ロー初学者です。
新司法試験の際に配布される答案は、各々何ページ綴りなのでしょうか?
どなたか、どうぞお教えください。よろしくお願いいたします。
707氏名黙秘:2007/04/26(木) 22:31:11 ID:???
>>699,704
荒らすなゴミが
708氏名黙秘:2007/04/26(木) 22:32:02 ID:???
>>706
法務省のサイトで問題文確認しろ
709だから、レポートは自分でやれ! >>707:2007/04/26(木) 22:32:19 ID:???
迷惑なんだよおまえは!>>707
710氏名黙秘:2007/04/26(木) 22:35:01 ID:???
こいつどっかのスレでコピペ荒らししてんだろうなー
711氏名黙秘:2007/04/26(木) 22:36:15 ID:???
>>702
契約は無効だよね。
(この契約はどうなる、というが、契約の有効要件を満たしていない。
無効となることに問題はないと思う。)

無権代理の相手方がかわいそう!という価値判断について、通説からの回答は
「つうか、悪意じゃん。代理権がないこと知ってるなら契約しなきゃいいんだろ。
そうすれば、君は損しなかったはず。進んで損するリスクを負っただけだから
『僕かわいそう!』という方が笑止」
712氏名黙秘:2007/04/26(木) 22:38:22 ID:???
けいそ教える人は、検察官を経験した人じゃないとだめじゃないですかね。

あまりにも実務とかけ離れたことを平気で教えていていいのでしょうか。

ちょっとばっくりしますよね。
713氏名黙秘:2007/04/26(木) 22:39:39 ID:???
>>699,704,712
荒らすなゴミが
714氏名黙秘:2007/04/26(木) 22:40:10 ID:???
>>712
日本語でok

裁判官経験者でもいいのでは?
715氏名黙秘:2007/04/26(木) 22:40:48 ID:???
>>712
検察官は一方当事者なんだから偏るだろ
実務っていったら刑事弁護だって「実務」だよ
716氏名黙秘:2007/04/26(木) 22:41:58 ID:???
荒らしにマジレスいや自己レスするな
717氏名黙秘:2007/04/26(木) 22:42:02 ID:???
>>703 >>704 >>711

アドバイスありがとうございました。

確かにもとから有効な契約ではなかったのですから、「無効」に確定ですよね。
根本的なところを勘違いしておりました。

「この相手方は、どうやって救われるのだろう?」とばっかり考えていたんですが、
>>711 さんの言うとおりですね。
718氏名黙秘:2007/04/26(木) 22:44:06 ID:???
↑アンカー間違えました。
>>704 なんかにアドバイスはもらってない(笑

>>705 さんです。ありがとうございました。
719氏名黙秘:2007/04/26(木) 22:44:18 ID:mbm8GXim
一番の速さスレで誘導していただいたのでこちらでも失礼します。

学部の講義で規制目的二分論の根拠として、
消極目的による規制は特定の集団への利益の目的の隠れ蓑とされる
危険性があり、このような場合は本来の目的が明らかとされていないので
その後の民主的政治過程において国民がそのような政策の是非を判断できない。
従って積極目的の場合に比して司法による厳格な審査が求められる。
との話を聞いたのですが後々あまり本では見かけない理由付けと知りました。
これってその教授の独自の見解で少数説なんですか?
720氏名黙秘:2007/04/26(木) 22:45:34 ID:???
>>719
どう見ても長谷部のレントシーキング論です。
有難う御座いました。

長谷部の独自説です。
松井に小さい文字で批判されています。
721氏名黙秘:2007/04/26(木) 23:08:45 ID:???
>>720
あんたスゲーな。
相当な実力者とお見受けする。
722氏名黙秘:2007/04/26(木) 23:09:21 ID:mbm8GXim
>>720
やはり少数説なんですか。当時聞いたときはなるほど、と納得させられた
考え方なので批判のほうも見てみようと思います。解答ありがとうございました。
ちなみにですが、私がこの説を聞いたのは長谷部教授の講義ではありませんでした。
723氏名黙秘:2007/04/26(木) 23:12:42 ID:???
>>708
もちろん、法務省のサイトは見ました。
でも、見つかりませんでした。

ご存知の方は、教えてください。
724氏名黙秘:2007/04/26(木) 23:18:24 ID:???
>>723
ぐぐれ
725696です:2007/04/26(木) 23:23:18 ID:dTMiDVcK
>>697-699
本当にありがとうございました。
素早いレスでびっくりです。
あくまでも177条の適当範囲の問題なのですね。
726氏名黙秘:2007/04/26(木) 23:30:30 ID:???
>>721
長谷部松井論争(その前の長谷部井上論争)に一度嵌ったことがある奴は
読んだことがある内容なんだ。試験にはほぼ使えない。w

>>722
長谷部のほうは教科書にも載ってるし,確か
『比較不能な価値の迷路』に論稿があったと思う。
松井は教科書の該当箇所でちょこっと批判してる。
727氏名黙秘:2007/04/26(木) 23:37:15 ID:???
質問者でも回答者でもない連中が最低二人はいるな
728氏名黙秘:2007/04/26(木) 23:39:24 ID:???
>>727

おまえもな。
729氏名黙秘:2007/04/26(木) 23:51:23 ID:???
>>723
http://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHINSHIHOU/shin02.html

ここの

論文式試験の答案用紙の配布枚数

論文式試験答案用紙

参照。本気で検索したとは思えない
730氏名黙秘:2007/04/26(木) 23:53:45 ID:???
>>729
お手数をおかけしました。
どうもありがとうございました。
731氏名黙秘:2007/04/27(金) 00:13:04 ID:???
これで本気で検索せずに済んだわけだ。
めでたしと。
732氏名黙秘:2007/04/27(金) 00:35:22 ID:???
つか、このスレ、初学者の質問に答えるスレ、じゃなくて、ものぐさな奴に答えるスレ、になっとるな。
733氏名黙秘:2007/04/27(金) 04:42:53 ID:???
>>680
民715
734氏名黙秘:2007/04/27(金) 07:38:47 ID:???
age
735氏名黙秘:2007/04/27(金) 07:59:21 ID:plpwR4rZ
736氏名黙秘:2007/04/27(金) 09:07:19 ID:???
珪素ですが、
証拠開示命令に対する検察官の異議申立てを棄却する決定に対しては、
特別抗告を認める(最決昭44.4.25など)のに対して、
証拠開示命令を発しない措置に対する弁護人の異議申立てを棄却する決定に対しては、
特別抗告を認めない(不適法とする―最決昭51.3.12)のはなぜですか?
737氏名黙秘:2007/04/27(金) 09:16:14 ID:???
裁判所法16条2号では、「簡易裁判所の刑事に関する決定及び命令に対する抗告」
は、高等裁判所が裁判権を有するとしていますが、
刑訴法をみる限りでは、命令に対する抗告を認めていないように思えます。
(簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては管轄地方裁判所に準抗告を認めている。)

とすると、高裁が裁判権を有する「簡易裁判所の刑事に関する決定及び命令に対する抗告」
とは、具体的に何を指しているのでしょうか?

細かいところかもしれませんが、知っていらっしゃる方がおられましたら、
よろしくお願いします。
738氏名黙秘:2007/04/27(金) 10:41:56 ID:???
>>736
前者ノ判例ハ特別抗告ヲ棄却ス。
寄ツテ特別抗告ハ之ヲ認メルト謂フニ当ラザル也。
後者ノ判例ハ我其ノ内実ヲ知ラザルヲ以ツテ
応ウルアタハズ。
739氏名黙秘:2007/04/27(金) 11:05:55 ID:???
>>737
先ズ決定ニ対スル抗告ハ之為シ得ル事明ラカ也(刑訴420条)。
命令ニ付テハ準抗告モ之ヲ以ツテ「抗告」ニ当タルト解スベキモノ也。
蓋シ、同条号ハ、上級裁判所ヲ明示スル所以ノモノデアル事、
豪モ疑フベカラザルモノト謂フベキ故也。
740氏名黙秘:2007/04/27(金) 11:18:42 ID:???
>>738
前者の判例に関連して、検察官の特別抗告を認容した最高裁判決(最決昭34.12.26)
がありますが、何か?
741氏名黙秘:2007/04/27(金) 11:20:55 ID:???
>>738
後者の最高裁決定は、
証拠開示命令を発しない措置に対する異議を棄却した決定に対する特別抗告を
「訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑訴法433条にいう『この法律により
不服を申し立てることができない決定』にあたらないものと解するのが相当」
として不適法としています。
742氏名黙秘:2007/04/27(金) 11:45:40 ID:???
>>741
ソレ即チ、刑訴法ニテ再抗告スルコト能ハザルニ拠ルモノト
謂フベク、前者判例トノ適用法条ノ比較ニテ、理解スル他ナシト思フ。
743氏名黙秘:2007/04/27(金) 12:00:24 ID:???
>>740
該判例ハ判例違反(即チ、開示ス可クモナキ開示認メタル点)ヲ云フモノトシテ、
上告理由類似ノ特別抗告理由アリタル事例也。
質問者指摘ノ判例トハ事案ヲ異ニス。
744氏名黙秘:2007/04/27(金) 12:13:41 ID:???
>>742>>743
ありがとうございます。漢文調で書いていただいてるので、強制的に読む訓練になっていいですw

>>742
433条は再抗告ではなく特別抗告の規定ですが…。

同じく異議を棄却する決定に対する特別抗告にもかかわらず、
検察官の特別抗告に対しては、「この法律により不服を申し立てることができない決定」(433条)
に該当することを前提として、判例違反か法令違反かを判断しているのに対し、
被告人側からの特別抗告に対しては、「この法律により不服を申し立てることができない決定」
に当たらないとして、判例違反か否かを問うことなく、不適法としています。

異議に対する決定についての特別抗告が、
一方では「この法律により不服を申し立てることができない決定」に該当し、
他方では「この法律により不服を申し立てることができない決定」に該当しないのは
なぜですか?
745氏名黙秘:2007/04/27(金) 12:15:36 ID:???
付言スルニ、抗告ガ「却下」サレズ「棄却」サレタカラト云ツテ、
コレ抗告自体ノ適法ヲ謂フニアラズ。
426条ハ手続違反ニ於イテモ尚抗告ヲ棄却スベシト宣スル所也。
民訴法トノ混同厳ニ避クベキモノ也。
746氏名黙秘:2007/04/27(金) 12:24:26 ID:???
>>744
後者ノ判例、本文ニ触レザリタリ。
故ニ不分明ナル所アルモ、
「この法律により不服を申し立てることができない決定」ニハ、
「第405条に規定する事由があることを理由とする場合に限り」トノ限定句アリ。
之ヲモ伴セテ読メバ、判例違反事由アルトキハ、
「この法律により不服を申し立てることができない決定」ニ当タルトノ趣旨ト
解セザルトハセズ。

尚、我「再抗告」タル文言使イタル所以ノモノハ、
最高裁ヘノ特別抗告ハ、控訴ニ対スル上告(再上訴)ト
等シキ関係ニアルトノ考慮ニアリ。
747氏名黙秘:2007/04/27(金) 12:27:35 ID:???
「所論のうち、判例違反をいう点は、所論引用の当裁判所昭和三四年(し)第六〇号同年一二月二六日第三
小法廷決定は、いまだ冒頭手続にも入らない段階において、検察官に対し、その手持証拠全部を相手方に
閲覧させるよう命じた事案に関するものであり、また昭和三四年(し)第七一号同三五年二月九日第三小法
廷決定は、裁判所が、検察官に対し、相手方に証拠を閲覧させるべき旨の命令を発しなかつた事案におい
て、検察官にはあらかじめ進んで相手方に証拠を閲覧させる義務がなく、弁護人にもその閲覧請求権がない
ことを判示したものであるから、証拠調の段階において、特定の証人尋問調書につき、裁判所が、訴訟指揮
権に基づいて、検察官に対し、これを弁護人に閲覧させることを命じた事案に関する本件とは、いずれも事
案を異にし、適切な判例とはいえず、その余の点は、単なる法令違反の主張であつて、以上すべて適法な抗
告理由にあたらない」(最決昭44.4.25抜粋)

貴殿指摘ノ判例モ、コノヤウニ謂フ。
決シテ適法ナル抗告ト認メタニアラズ。
尚、>>740指摘ノ判例ガ事案ヲ異ニスル事、
明示的ニ判示スル所也。
748氏名黙秘:2007/04/27(金) 12:32:00 ID:G19P3XqP
一応確認しときたいんですが、
「この法律により不服を申し立てることができない決定又は命令」にあたれば、
「405条に規定する事由があることを理由とする場合」でも、特別抗告は無理ですよね?
749氏名黙秘:2007/04/27(金) 12:39:04 ID:???
>>748
其ノ通リ也。
従ツテ、我モ後者ノ判例ニ付、何故
「この法律により不服を申し立てることができない決定又は命令」
ニ該タラザルト判ジタカ疑問也。
判文ヲ見レバ、「この法律により不服を申し立てることができる」余地ヲ
明示シテオルカモ知レヌ。
而シ、判文手元無キガ為、見ル事能ハズ。
如何ナル不服申立手段アリカ?
我、不勉強故ニ知ラズ。
スマナイ。
750氏名黙秘:2007/04/27(金) 12:40:41 ID:???
>>749
いえいえ、とんでもございません。
勉強になりました。ありがとうございました。
751氏名黙秘:2007/04/27(金) 12:48:43 ID:???
>>739
737です。ありがとうございます。
若干放置気味ですみません。

命令ニ付テハ準抗告モ之ヲ以ツテ「抗告」ニ当タルト解スベキモノ也。
蓋シ、同条号ハ、上級裁判所ヲ明示スル所以ノモノデアル事、
豪モ疑フベカラザルモノト謂フベキ故也。

とおっしゃいていただいていますが、
準抗告を「抗告」と解するのであれば、簡裁の(裁判官の)命令に対する「抗告」については、
高裁が裁判権を有することになってしまします。(裁判所法16条2号)

しかしながら、刑訴法439条では、簡裁の裁判官がした裁判に対しては、
管轄地方裁判所に準抗告をなしうるとしています。

これって、整合してなくないですか?
752氏名黙秘:2007/04/27(金) 13:19:07 ID:???
>>751
確カニ、準抗告ハ地裁ノ管轄也。高裁ニアラズ。
我軽率ニ回答セリ。
之ヲ撤回ス。申シ訳無シ。
サウデアル以上、裁判所法16条2号ニ於ヰテ、
「命令」ノ文言ハ何ラ意味ヲ為ササザルト解サザルヲ得ザル所也。
753氏名黙秘:2007/04/27(金) 13:32:38 ID:nIbY8VER
傷害の故意、殺人の故意で、死の結果が発生した場合
犯罪共同説にたって、殺人罪の単独正犯、傷害致死の単独正犯の他に、
傷害致死の共同正犯を成立させる実益はあるのでしょうか?
754氏名黙秘:2007/04/27(金) 13:43:21 ID:???
甲は、知人Aから預かっているダイヤの指輪を第三者Bに売却しようと思ってもちかけたが、
Bはこれを素気無く断った。

という場合、売却の意思表示をした時点で不法領得の意思発現行為があったとみることになる
と思うのですが、Aに財産上の損害は発生しているのでしょうか?
それとも、この場合は財産上の損害が発生していないから、
不法領得の意思発現行為はあるけれども、損害が発生していないから
理念上未遂となり、現行刑法は横領罪の未遂犯を処罰していないから、
現行刑法上は、不可罰になるのでしょうか?
755氏名黙秘:2007/04/27(金) 13:43:31 ID:???
>>753
死ノ結果ニ付問擬スル為ニハ「一部実行全部責任」ヲ
基礎付クル共同正犯関係ハ必要ニシテ欠ク可カラザルモノ也。
シカモ、犯罪共同ノ所以ノモノハ、同一犯罪ニ付共同正犯成立スルニアリ、
殺人、傷害致死ノ単独犯ノミニテハ、其ノ拠ツテ立ツ所ヲ失フニ帰スル也。
756氏名黙秘:2007/04/27(金) 13:44:25 ID:???
>>753
どっちの行為から死が発生したかわからないから。
757氏名黙秘:2007/04/27(金) 13:51:00 ID:???
>>754
既ニ既遂ニ至リタル也。
蓋シ、其ノ所以ノモノハBニ売却ヲ持チカケタルヲ以ツテ、
甲ハ以後、該だいやヲ自ラノ所有物トシテ所持スルニ
至ツタト評スルヲ相当トスル所ニアリ。
財産上ノ損害ハ、Aガ事実上所有権ヲ喪失シタニアリ。
758氏名黙秘:2007/04/27(金) 13:52:23 ID:nIbY8VER
>>755-756
ありがとうございました!
759氏名黙秘:2007/04/27(金) 13:54:04 ID:???
>>757
しつこいよ もう飽きた
760氏名黙秘:2007/04/27(金) 14:16:58 ID:???
>>756
どっちの行為から死が発生したかわからない

なら殺人の単独犯は成立しないんじゃマイカ?
761氏名黙秘:2007/04/27(金) 14:18:02 ID:???
山口は、共同正犯の成立が問題になるのは
単独正犯性(遡及禁止)が否定された後だと言っているね。
762氏名黙秘:2007/04/27(金) 14:18:15 ID:???
>>760
だから、共同正犯で、死について帰責するんだろ。
763氏名黙秘:2007/04/27(金) 14:20:53 ID:???
択一関係にある犯罪を訴因変更する場合に問題になるのは、
単一性か狭義の同一性かどっちなんでしょうか?

平成17年度刑事法第1日目の問題では、
会社の金を費消するつもりで銀行から金を下ろしたという事案で、
詐欺罪→横領罪へと訴因変更するときに、
基本的事実の同一性を問題にしてるみたいです。

最初この問題を見たときは、
銀行に対する詐欺罪と会社に対する横領罪とは観念競になるから、
法律上両立するかが問題になるだけなんじゃねーの?
と思ってたのですが、誰か親切な方、解説していただけませんでしょうか?
764氏名黙秘:2007/04/27(金) 14:22:00 ID:???
>>762
傷害致死の共同正犯+殺人の共同正犯デツカ?
765氏名黙秘:2007/04/27(金) 14:22:56 ID:???
ごめん。間違った。

×殺人の共同正犯
○殺人の単独正犯
766氏名黙秘:2007/04/27(金) 14:23:12 ID:???
>>764
故意については個別的に見るんだよ。
767氏名黙秘:2007/04/27(金) 14:24:49 ID:GN6lbz3D
公害罪法4条は「法人の代表者または法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、
その法人または人の業務に関して前2条の罪を犯したときは、行為者を罰するほか、
その法人または人に対して各本条の罰金刑を科する」と定めていますよね。
最後の「法人または人に対して」というところがよくわかりません。。
どういう場合は法人が処罰されて、どういう場合は人が処罰されるんでしょうか?
しかも「人」とは法人の代表者の事でしょうか?
768氏名黙秘:2007/04/27(金) 14:27:54 ID:???
>>767
両罰規定を述べている文言だよ
行為者に加えて行為主体たる法人又は人を罰するという意味
769氏名黙秘:2007/04/27(金) 14:35:51 ID:???
すいません、>>753 の質問者ではありませんが、自分もわからないので、質問します。

傷害の故意、殺人の故意で、死の結果が発生した場合、それぞれ単独犯として因果関係が認められ
殺人罪の単独正犯、傷害致死の単独正犯が成立するとする。

その上で、犯罪共同説にたって、傷害致死の共同正犯の成立要件を満たしているとする。
傷害致死の共同正犯が成立するということはわかるのですが、その実益は何でしょうか?

それぞれの単独正犯の成立で終わりとした場合と量刑といった点が異なるだけでしょうか?

お願いします。
770氏名黙秘:2007/04/27(金) 14:52:13 ID:G/l/VTsP
未成年者が一度法律行為を取り消し、その取り消しをさらに取り消すことはできますか?
771氏名黙秘:2007/04/27(金) 14:57:45 ID:???
>>769
実益はない。
論理遊びだけ。
説によっては片方だけ共同正犯,もう一方は単独正犯という結論もあるが
だったらどうなるのか良く分からないと井田も言っていたと思う。
772氏名黙秘:2007/04/27(金) 14:58:26 ID:???
>>770
できません。
取り消しうべき取り消しになるとすると、法律関係が複雑化するから。
773氏名黙秘:2007/04/27(金) 15:08:31 ID:???
>>771
お答えありがとうございます。
考えてみます。
774氏名黙秘:2007/04/27(金) 16:11:23 ID:G/l/VTsP
>>772
そうですよね。レスありがとうございました。
775氏名黙秘:2007/04/27(金) 16:42:29 ID:???
>>769
訴訟進行が円滑になると思われ。
776氏名黙秘:2007/04/27(金) 16:50:18 ID:C1fWbw8H
勉強を始めたてのもので恐縮ですが、
「論証を作る」とはどういうようなことをするのでしょうか。
ときどき、刑法の井田で論証を作る…などといった書き込みを見かけますけども。
777氏名黙秘:2007/04/27(金) 16:51:03 ID:???
論点の理由付けを抜き出しておくんだよ。
778氏名黙秘:2007/04/27(金) 16:54:10 ID:???
>>776
論文試験の準備に>>777をしておくのが常識。
ただ、はじめたばかりのときに作った論証は「絶対に」役に立たないので、
そんなことは無視して予習復習をきちんとするが吉。
779氏名黙秘:2007/04/27(金) 17:04:41 ID:???
最初から京大式カードにガリガリ書いてる奴はほぼ100%挫折する。
あと予備校の論証パターンを何も考えず暗記する奴も挫折する。
どちらも勉強を根本的に間違っている。
780氏名黙秘:2007/04/27(金) 17:10:03 ID:???
みなさんは論証集をお作りになったんっですか?
781氏名黙秘:2007/04/27(金) 17:18:15 ID:???
刑法総論だけ作った。
後は百選の横にごちゃごちゃ書いて終わり
782氏名黙秘:2007/04/27(金) 17:32:29 ID:???
>>781
刑法総論の論証集は役に立ちましたか?
問題によって論証の書き方も変わり、自分が用意した論証をそのまま書くという場合は少ないと思えるのですが。
論証にまとめることによって、自分の理解が深まり、文章力が向上したということでしょうか?
783767:2007/04/27(金) 17:35:52 ID:ulCmxOs8
>>768
行為主体たる法人又は人、とありますが、
行為者に加えて、法人を処罰するか、または、法人の代表者を処罰するか、
という事ですよね?
法人を処罰するのか法人の代表者を処罰するかは、
どうやって決まるのですか?
784氏名黙秘:2007/04/27(金) 17:36:08 ID:???
>論証にまとめることによって、自分の理解が深まり、文章力が向上したということでしょうか?

そうだね。当時まだ単行本になってなかった井田連載から作ったから。
勉強になったよ。そのまま書くことはもうほぼ無いね。新試験だしね。。
785氏名黙秘:2007/04/27(金) 17:37:21 ID:???
>>783
個人商人を想起せよ。
まだ商法やってないか。
786氏名黙秘:2007/04/27(金) 17:46:19 ID:???
>>784
お答えありがとうございます。
感謝します。
787氏名黙秘:2007/04/27(金) 17:47:42 ID:???
まぁあれだね。
0から作ろうと思わないで余白の多そうな本にガリガリ書き込むといいよ。
どうせ試験までに全科目買い換えるしね。
788氏名黙秘:2007/04/27(金) 18:08:55 ID:???
手形質問です。予備校本に以下↓のような記述がありました。
これによると、会社名義で振り出された手形は有効に成立するけれども、その手形を取得した者は会社に対して手形金を請求できないということになりそうですが、そうなのでしょうか?
 
-------
  株式会社が約束手形を振り出すにあたり、会社の代表取締役が振出人欄に会社名を記載し、会社印を押捺しただけで、代表取締役の署名又は記名なつ印がないときは、会社の署名がなされたとはいえず、手形行為として効力を生じない。
  このように振出人としての署名がなければ、その者に対して手形上の責任を問うことができない。
  しかし、手形要件としての方式の問題としては、これとは異なり、形式上その者(自然人又は法人)の名称と認められるものが記載されていればよいと解されている。
  したがって、振出人が株式会社である約束手形は、振出人欄に代表取締役の署名又は記名なつ印がなされていなくても、基本手形としては有効に成立する。
789767:2007/04/27(金) 18:15:48 ID:ulCmxOs8
>>785
民法Tと刑法Tをこの春から学び始めたところでして。。orz
790氏名黙秘:2007/04/27(金) 18:15:54 ID:???
珪素についてお聞きします

たとえば、和歌山カレー事件で
@砒素がカレーに偶然混じることはない
A砒素をカレーに故意に混入できた人間は被告人しかいない

この@Aの立証だけで、被告人を殺人罪の有罪にできますか
@A以外にも、状況証拠は複数あるが、自白や直接証拠はないとします

791氏名黙秘:2007/04/27(金) 18:18:47 ID:???
>>790
カレーの中に砒素が入っていたこと、砒素中毒で死んだことが認定されていないんだから
罪に問えるわけないだろ
792氏名黙秘:2007/04/27(金) 19:11:33 ID:???
>788
そうですね。それでokです。
793氏名黙秘:2007/04/27(金) 19:19:35 ID:???
遡求義務者への請求しか出来ないってことだな。
794氏名黙秘:2007/04/27(金) 19:22:44 ID:???
>>788
の「記述」
ホントに、予備校本にそのまま書いてあったのか?
大丈夫か〜あ
795氏名黙秘:2007/04/27(金) 19:22:48 ID:???
セミナーあたりのにおいがする
796氏名黙秘:2007/04/27(金) 19:39:32 ID:???
虚無人名義でも有効な手形とするという趣旨なんだろうか。
偽造だよな?
797氏名黙秘:2007/04/27(金) 19:45:04 ID:???
手形要件としての方式の問題としては、形式上その者(自然人又は法人)の名称と認められるものが記載されていればよいと解されている。
ここの部分の理由がわかりません。

手形行為の形式的要件たる署名と異なるのは、なぜでしょうか?
お願いします。
798氏名黙秘:2007/04/27(金) 20:04:51 ID:???
age
799氏名黙秘:2007/04/27(金) 20:14:07 ID:???
>>797、ついでに>>796
名義人に手形上の責任を追及できるかという問題と、
その手形が形式的に有効かという問題はまったく別。

虚無人名義の場合は、まったくもって形式上有効な手形であることに問題はない。
この形式上というのがポイントで、手形要件を満たしているかのみが問題となる。
だから、必要的記載事項が全て書けていれば、手形としては有効。
(ただ、偽造手形なら、もちろんその名義人には手形金支払請求できない)

他方、法人名義で書かれている場合は、そもそも「署名」がない。
とすると、形式的にも必要的記載事項を欠くことになって、手形として無効ではないか、
という問題が生じてくる。

この問題を論じる実益は、手形行為独立の原則の適用ができるかということ。
つまり、方式上の瑕疵は、手形行為独立の原則では治癒されない。
とすると、振出人が法人名義であれば、裏書人にも遡求できないんじゃないか、
という疑念が生じるが、それはいいことにしましょう、ということ。
800氏名黙秘:2007/04/27(金) 20:16:37 ID:???
>>799
注釈、鈴木見たけど
なんらかの署名、記名捺印があればいいとはあったけど
法人の場合にもそれでいいかは明示してなかったよ
801氏名黙秘:2007/04/27(金) 20:21:21 ID:???
>>799
振出人が法人名義で、手形は有効に成立するが、法人に手形金を請求できない、とすると、、、
そういう手形を取得する者は、振出人(法人)に手形金請求できないけど、裏書人に遡求すればいいや、えへへ、と
思って手形を取得するってこと?
802氏名黙秘:2007/04/27(金) 20:23:42 ID:???
>>799
ちょっと便乗ですが


署名代理と何が違うんでしょうか?
803氏名黙秘:2007/04/27(金) 20:26:08 ID:???
本人が自然人じゃない点がちがうと思う。
804797です:2007/04/27(金) 20:35:04 ID:???
>>799
お答えありがとうございます。
質問があるのですが。

手形行為独立の原則は、「前提となる手形行為が実質的に無効となる場合」に、その適用が問題にされるものと考えていたのですが。

そうすると、振り出しが形式的要件を欠き無効となる場合には、この原則は適用されないと、思えるのですが?
お願いします。
805氏名黙秘:2007/04/27(金) 20:38:49 ID:???
そもそも、予備校本のその記述を正確にこのスレに書き写したのか、
大いに疑問がある。
806797です:2007/04/27(金) 20:54:32 ID:???
質問の補足

手形行為の形式的要件ではなく、手形要件を備えていることが、手形行為独立の原則を適用するために必要とされるということでしょうか?
807氏名黙秘:2007/04/27(金) 21:38:39 ID:???
>>788
どの予備香盆か出典言って見ろ

あと引用は括弧でくくれ。
808氏名黙秘:2007/04/27(金) 22:19:30 ID:???
またか。

>>807が中上級者であるのなら、>>788 のどの部分がどうおかしいと思うのか、書くべきだろ。
他方、初学者であるならば、礼儀正しくすべきだろ。

>>807
それができないなら、勉強やめたら?
809氏名黙秘:2007/04/27(金) 22:24:07 ID:???
ageてる奴は例のバカ質問バカ解答&荒らし
810氏名黙秘:2007/04/27(金) 22:28:01 ID:???
>809=808
自演するならもう少し上手くやりましょうね。
811氏名黙秘:2007/04/27(金) 22:30:46 ID:???
こいつ新刊スレでも荒らしてるよな
812808:2007/04/27(金) 22:31:15 ID:???
>>810
君は、中上級者なのか、初学者なのか?
813氏名黙秘:2007/04/27(金) 22:32:10 ID:???
>>812

っていうか、何をもって中上級者とするよ。
合格者と名乗らないことは、君も合格していないのかね?
814788:2007/04/27(金) 22:34:36 ID:???
>>788の ------- より下の部分は、完全な抜粋です。私の考えた文章ではありません。
多肢択一式問題集 民事系U(Wセミナー)です。プレテスト第48問 とあります。
815氏名黙秘:2007/04/27(金) 22:35:25 ID:???
相手するな
こいつはずーーーっといるから駆逐不可能
なるべくスルーで
816氏名黙秘:2007/04/27(金) 22:36:11 ID:???
民法などで、「法的性質」が問題になる箇所がありますが、本を読んでいても
どうして問題になるのか十分な説明がありません。

「法的性質」というのは何でしょうか?
条文の立法趣旨が確定しないということなのでしょうか?
817氏名黙秘:2007/04/27(金) 22:40:59 ID:???
>>815
こいつ、って、どいつですか?
818氏名黙秘:2007/04/27(金) 22:47:29 ID:???
>>816

条文の立法趣旨も法的性質に絡んでくるよ。
法律の性質をどのように解釈するかによって事例の結論が変わるということ。

立法趣旨=法的性質

と理解しても構わないと思うけど、
当初の立法趣旨からズレていって、今は違う性質を持つ条文として理解されるものもある。
819氏名黙秘:2007/04/27(金) 22:57:34 ID:???
>>816
自分の理解で答えます。
自分は、趣旨と法的性質は別のものと理解しています。
この両者ともに、制度における論点の対立の根本をなすことが多いものだと考えています。
820氏名黙秘:2007/04/27(金) 23:01:20 ID:???
>>816
かつては概念法学といって
ある論点について法的性質を論じてそこから演繹的にある解釈をとるといのが
解釈学だと理解されていた時期があるのですよ

現在では当該論点において法的性質を論じることが解釈論に資するのか
どうかという点が重視されていますけれどもね
821氏名黙秘:2007/04/27(金) 23:05:53 ID:???
立法趣旨と法的性質は違いますよ。

民法などで法的性質が問題になる理由は色々自分で悩むと良いでしょう。

たとえば、表見代理というのがあります。
あの法的性質って何でしょう。
現在は、法律により代理権を発生させる法定代理と考えられています。
(これと反対が、本人の授権により生じる任意代理です)。
すると、有権代理と表見代理は選択的に行使できると考えられています。
他方、112条は表見代理説(法定代理)と有権代理説(任意代理)に分かれていたりします。
822氏名黙秘:2007/04/27(金) 23:10:17 ID:???
当該論点について、個別具体的に解決していけばよい
法的性質は後からくっつければいい、という解釈がちょっと前にはやったのだが
今は、その揺り戻しが来てるのではないかな。
あまりにアドホックな議論に進むと、個々の論点の位置付け、射程が曖昧になり
解釈学としての発展性がなくなってしまう。
要件、効果に差がなくとも、きちんと体系的に位置付けていくことで
より豊かな解釈学が生まれてくる。
そうすることで未知の問題への解決にも資する。

法的性質を考察することは良いことだと思うよ。
823氏名黙秘:2007/04/27(金) 23:13:11 ID:???
>>822
利益衡量論ね
824氏名黙秘:2007/04/27(金) 23:20:00 ID:???
利益考量論も、具体的な事案で適用する場合もあれば
一般的な利益考量をするときもあるけど
その後にきちんと体系的な位置付けをしないと困るよね。

裁判では、よく、具体的正義から利益考量がおこなわれるが
そこで下された判断は後の裁判で利用されることも考慮してくれないと。
しっちゃかめっちゃかになると、規範そのものが吹っ飛んでしまう。
825氏名黙秘:2007/04/27(金) 23:29:16 ID:???
権限と権原の違いについて教えてください。
826氏名黙秘:2007/04/27(金) 23:33:28 ID:???
>>825
権限・・正式あるいは、公的に行為し得る権利の範囲
    特に、法規上の職権として、また法律や契約で認められて、
    行い得る権能の範囲
権原・・その行為をすることを正当化する、法律上の原因
(岩波国語辞典第6版)
827氏名黙秘:2007/04/27(金) 23:48:07 ID:???
権原って、けんばら、って言うよね。
828氏名黙秘:2007/04/27(金) 23:50:57 ID:???
ヴィントシャイト
829氏名黙秘:2007/04/27(金) 23:55:19 ID:???
物は、もの、と読むのが正しいと思うが、ぶつ、と言う人も結構いる。
ただ、おれの友人は、もつ、と言う。さすがに、それは間違いじゃないかと思う。
830氏名黙秘:2007/04/28(土) 00:49:40 ID:???
は大体ブツと言うらしいぞ
831氏名黙秘:2007/04/28(土) 00:51:55 ID:???
者と区別しやすくするためあえてぶつと読むらしい。
教授がいってた
832氏名黙秘:2007/04/28(土) 00:59:14 ID:???
法律用語としては「ぶつ」
「もの」とか読む学者はいない。
833氏名黙秘:2007/04/28(土) 01:01:23 ID:???

ただしくは「もの」だけどね。
者も「しゃ」と読む場合ある
834氏名黙秘:2007/04/28(土) 01:22:19 ID:???
京都の学者も「ぶつ」がデフォ
835氏名黙秘:2007/04/28(土) 01:26:19 ID:???
結論:「もの」と呼ぶ奴はモグリ
836氏名黙秘:2007/04/28(土) 01:26:32 ID:???
うちの教授はサイケンジョウドって行ってるけどな
極楽浄土じゃないんだから
837氏名黙秘:2007/04/28(土) 01:34:38 ID:???
三権分立 さんけんぶんりつorさんけんぶんりゅう
結果的加重犯 けっかてきかちょうはんorけっかてきかじゅうはん
どちらが正解?
838氏名黙秘:2007/04/28(土) 01:53:35 ID:???
三権分立 さんけんぶんりゅう
結果的加重犯 けっかてきかちょうはん
839氏名黙秘:2007/04/28(土) 02:06:00 ID:???
芦部と高橋はぶんりゅうって言ってたな。
結果的かじゅうはんなんって言ってる人見たこと無いな
840氏名黙秘:2007/04/28(土) 02:14:03 ID:???
>>815
>>811
荒らしは消えてください

841氏名黙秘:2007/04/28(土) 02:17:17 ID:???
>>829
  lゝlヽ  (o;).  (o;) γlノl
  ゝ´;ノ,  _||_,,,,,,,_||__ ゝ;ソ
    ゝ ~  (,,・ω・)  } ノ <たしかにかに
    /\l (ノ/三l  l/ヽ
    /\l___∠三l_ノ/ヽ 
    ヽ ̄ ∪∪   ̄~7
842氏名黙秘:2007/04/28(土) 02:38:27 ID:???
ニュースは「かじゅうしゅうわい」って言ってる
なんかひっかかる
843氏名黙秘:2007/04/28(土) 02:39:36 ID:???
もまいら「鬚髯」って読めるか?
844氏名黙秘:2007/04/28(土) 03:23:23 ID:???
>>839
セミナーの千葉は結果的かじゅうはんって言ってるな。
東大の人はそう読むんじゃないかな。たぶん。
845氏名黙秘:2007/04/28(土) 05:37:01 ID:???
>>788>>814
プレテスト第48問

ウ.振出人が株式会社である約束手形は,振出人欄に代表取締役の署名又は記名なつ印がなければ,
有効な手形とはならない。

これを<誤>としなければいけない。
その解説として>>788がある。
それに関する限りで(法務省公認の)正しい解説という保証がある。
それ以外は単なる傍論であって、セミナーの私見にすぎない。
846氏名黙秘:2007/04/28(土) 10:04:47 ID:KLtlXyjh
大学の刑法Tの講義で、以下のようなレポート課題を出されました。

 「法人Xにおいて、公害罪法4条に関し、従業者のうちの誰かによる業務に関する違法行為が行われた。
  法人Xの代表取締役Yは、適切な社内規定を定めており、無過失であった。
  その後の調査の結果、違反行為者を具体的に特定することはできなかったが、
  工場長Zには、従業員に規定遵守させるための取り組みをしていなかったことにつき過失が認められた。
  この場合に当該法人Xを処罰することは許されるか。」

私は以下のように話しを進めたいと考えています。

 「法人Xを処罰するという判断は、以下の二通りの見解により導き出される。
  一つ目は、工場長Zの過失行為を、法人を実質的に代表する者の行為とみなし、
  ゆえにそれは法人の行為であると解する、というものである。
  二つ目は、行為者と工場長Zの行為を、個人の行為とは独立に、
  法人全一体のものとしてとらえる、というものである。
  しかし、これらの見解は認められるのだろうか。」

どうでしょうか・・・?
行為者が特定できていない事に関してはどのように触れるべきなのでしょうか?
行為者が特定できている場合と今回のような場合の中に、
どのような相違点があるのでしょうか?
847氏名黙秘:2007/04/28(土) 10:08:55 ID:???
彼女(友達は美人で清楚と言ってくれる)と、
デートして3回も発射したのに、
帰宅してから寝る前に、AVを見ながらオナニーしないと
眠れない私は、異常でしょうか?
848氏名黙秘:2007/04/28(土) 10:09:43 ID:???
>>847
セックス後のオナニーは普通。
849847:2007/04/28(土) 10:13:04 ID:???
やっぱりそうなんだ
アリガト
850氏名黙秘:2007/04/28(土) 10:30:05 ID:???
>>844
3年ほど前に千葉の講義聴いた記憶では
「ぶんりゅう」「かちょうはん」と読むのは古い、だったと思う。
851氏名黙秘:2007/04/28(土) 11:20:23 ID:???
>>846
自分の理解です。

(1)どうでしょうか・・・?
よくないと思う。「法律論」として何がどう問題となっていると考えているのか、示されていないから。

(2)行為者が特定できていない事に関してはどのように触れるべきなのでしょうか?
行為者が特定できている場合と今回のような場合の中に、
どのような相違点があるのでしょうか?

3条の構成要件該当性の判断にあたり、工場長Zの監督過失を問題とする前提として触れるのだと思う。
行為者が特定できている場合なら、その者の過失が肯定できれば、法人処罰にあたり、工場長Zの監督過失を問題とする必要がない。
852846:2007/04/28(土) 11:29:33 ID:KLtlXyjh
>>851
回答ありがとうございます。
行為者が特定できていたら、工場長Zは個人として処罰される事はないのですね?
なぜでしょうか?
どのような感じで話を進めていったらいいのか全く見当が付きません(汗
この事例の特殊な点は、行為者が特定できていないところのみでしょうか?
853氏名黙秘:2007/04/28(土) 11:31:18 ID:???
>>846
>「工場長Zの過失行為を、法人を実質的に代表する者の行為とみなし、
  ゆえにそれは法人の行為であると解する」とか「行為者と工場長Zの行為を、
  個人の行為とは独立に、法人全一体のものとしてとらえる」
  なんてのは間違い
> ポイントだけを抜くと、公害罪法4条は、「法人の代表者」または「法人の使用人」が「法人の業務に関して」
  3条の「注意を怠っ」て、工場における事業活動に伴って人の健康を害する物質を排出した行為を処罰するんだろ
>ここで、工場長は公害罪法4条の「法人の使用人」に該当することにつき問題はない
>だから、問題とすべきは、工場長に、公害罪法3条の「業務上必要な注意を怠っ」って事業活動に伴って人の健康を害する物質を輩出したということができるか
ということにある。つまり、具体的な行為者が特定できないのだけれども、適切な社内規定が存在してはいるが、現場責任者たる工場長がその取り組みを実施していなかったということで、工場長に過失犯が成立するかということ。
>あと、代取にも適切な社内規定を定めるということだけで「無過失」といえるかということも
問題とするのかな? 無過失であると問題文にあることから、代取については問題としなくてよいのかな?
>あとは、「監督過失」の項目を勉強して考えなさい
それと、次回質問するときは、「質問の形を上手に変えて」聞いてみなさい

一生懸命書いていたら、>>851がレスしてたね。
854氏名黙秘:2007/04/28(土) 11:47:40 ID:???
>>852
>>851の回答を曲解している
>>851は、あくまで「法人を処罰できるか」という「問い」に対してのレス
工場長の話は別。

行為者が特定できても
その監督者に過失があれば監督者にも過失があるということだって考えうる

まずは、公害罪法4条・3条をよく読め!!
855846:2007/04/28(土) 11:59:34 ID:KLtlXyjh
>>853-854
回答ありがとうございます。
工場長に過失があると認めらるならば(今回の事例では過失をみとめられているのだから)、
個人の行為=法人の行為とみなす見解から、法人に過失があるとされて法人が処罰されるのですよね?
いやそれ以前に、従業員のうちの誰かの違反行為を法人の行為であるとみなすという見解もありえますよね?
もう何が何だかわかりません(T_T)
処罰の対象が、従業員のうちの誰かと、工場長と、法人の三者だとしたら三罰規定の適用になってしまいますよねorz
頭が混乱して死にそうですorz
856氏名黙秘:2007/04/28(土) 12:00:43 ID:???
>>852
(1)行為者が特定できていたら、工場長Zは個人として処罰される事はないのですね? なぜでしょうか?

そうは言っていない。仮に事案で、行為者が特定できており、かつ、その者の過失が肯定されるなら、工場長Zについて論じる必要がないといっているだけ。


(2)どのような感じで話を進めていったらいいのか全く見当が付きません?

問題が法人処罰の可否にあり、4条適用のためには、前提として、従業員等の行為につき3条の適用が肯定されることが必要と思う。
そして、事案からは工場長Zの行為を問題とするほかなく、そこで、3条の構成要件該当性の判断にあたり、不作為犯の成立要件、監督過失を論じ、同条の適用を肯定する。

その上で、4条の両罰規定が、代位責任を定めたものだとすれば、責任主義に反しないかを論じる。

という感じで話を進めていくのだと思う。
857846:2007/04/28(土) 12:01:26 ID:KLtlXyjh
あ、三罰にはなりませんか。。
従業員のうちの誰かの違反行為と工場長の過失行為をそれぞれ独立したものと考えれば、
それぞれの行為について法人の行為であると解されるのでしょうか?
858846:2007/04/28(土) 12:09:57 ID:KLtlXyjh
>>856
第三条の「業務上必要な注意を怠り」という構成要件要素に
工場長の行為が該当するか、を論じるべきだという事でしょうか?
859氏名黙秘:2007/04/28(土) 12:22:34 ID:???
>>857
従業員のうちの誰かの違反行為と工場長の過失行為をそれぞれ独立したものと考えれば、それぞれの行為について法人の行為であると解されるのでしょうか?

「法人の行為」をどう考えるかは、本問では問題とされていないと思う。
4条の適用とその前提としての3条の適用が問題とされているのだと思う。

後は自分で考えて下さい。
たぶん、教授も学生がキチンと論じることができるとは思っていないはず。
的ハズレのレポート続出だろうから、自分の思うように書けばいいのでは?
860氏名黙秘:2007/04/28(土) 12:25:09 ID:???
藤木先生のこれを読め
http://www.koubundou.co.jp/books/pages/35299.html
861846:2007/04/28(土) 12:50:32 ID:KLtlXyjh
>>869
工場長はそもそも第三条に違反しているのか
(監督に関する行為は第三条に違反していると解されるのか)、
代表取締役は第三条に違反していないのか、について論じるべきだという事でしょうか?
もし工場長が第三条に反していないならば、
行為者である従業員のうちの誰かと法人が処罰されるはずであるが、
今回は行為者がわかっていないので、法人のみが処罰されるんですよね・・・?
レポート課題の最後の「法人Xを処罰する事は許されるか」というのは、
「工場長を処罰するのに加えて法人Xを処罰する事は許されるのか」という事なのでしょうか?
また、代表取締役に過失があるか否かはここではなぜ問題なのでしょうか?

自分が一番的はずれなレポートを提出する悪寒がして怖いですorz
講師は生徒がどの点に着目する事を予期しているのか・・・ナゾです。。

>>860
ゴールデンウィークを全て費やしても読めなさそうです(汗

質問攻めで本当にごめんなさい。
862846:2007/04/28(土) 13:10:37 ID:KLtlXyjh
従業員の誰かが違反行為をした(第三条の罪を犯した)事は確実なのだから、
第四条によって法人が処罰される事はあたりまえなのではないのでしょうか?
863氏名黙秘:2007/04/28(土) 13:15:28 ID:???
誰が全部読めつったよ。
公害罪法のところだけ読むんだよ。

あと特別刑法のコンメンタールってのが図書館にあるからそれを読め。
ここはレポート書いてもらうところじゃないんだよ。
864846:2007/04/28(土) 13:43:47 ID:KLtlXyjh
>>863
図書館で探してみます。

レポートについてですが、以下のような書き始めで論じていこうと思うのですが
どうでしょうか・・・?

 公害罪法第四条は「法人の代表者または法人若しくは人の代理人、
 使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関して前二条の罪を犯したときは、
 行為者を罰するほか、その法人または人に対して各本条の罰金刑を科する。」と定めている。
 今回の事例では、従業員の誰かが第三条の罪を犯したのであるから、
 行為者である従業員と共に法人Xを処罰することは許される。
 しかし、今回の事例においては、行為者である従業員が特定できないため、
 法人Xのみを処罰するという見解に導かれ得る。
 だが、工場長Zが、監督上の行為において第三条に違反していると解されるならば、
 法人Xと共に工場長Zが処罰され得る。
 また、代表取締役Yにも同様に監督上の行為において第三条に対する違反が認められるならば、
 工場長Z、代表取締役Y、そして法人Xが処罰され得る。
 ここで、公害罪法第三条をどのように解釈すべきであるかを考えたいと思う。

自分で書いていて思ったのですが、課題は「法人を処罰する事は許されるか」
と聞いているのに、私は「工場長と代表取締役は処罰されるか」について論じようとしていますよね。。
的外れの悪寒が・・・。
865氏名黙秘:2007/04/28(土) 13:52:52 ID:???
自分が一番的はずれなレポートを提出する悪寒がして怖いですorz
講師は生徒がどの点に着目する事を予期しているのか・・・ナゾです。。 ?

少しだけ、自分の意見を述べます。
刑法の基本原則として、(1)罪刑法定主義と(2)責任主義があります。

(1)から、犯罪は法律で定められたものに限られ、犯罪として処罰するには、具体的な行為が法律に該当することが必要です。
本問事案は3条、4条に該当するのでしょうか?
そして、それは、どう該当するのでしょうか?

(2)の内容として、行為者は自己の行為についてのみ責任を負い、他人の行為については負わないというものがあります。
3条の該当性が満たされるとすると、4条により、法人を処罰できそうです。
しかし、法人とは別個の法主体である工場長Zの行為により法人が責任を負い処罰されるとするのは、責任主義に反しないのでしょうか?

反しないとするなら、なぜ?
反するとするなら、法人は処罰できないとなると思えるが、それで公害を防止できるのか?

これらの問いに答え、それを法律論として書くことを講師はもとめていると思います。
そこで、少なくとも、これらの問いに正面から答えようとすれば、一番的はずれなレポートにはならないと思います。
866846:2007/04/28(土) 14:23:32 ID:KLtlXyjh
>>865
「従業者のうちの誰かによる業務に関する違法行為が行われた。」
とあるので、従業員の行為は第三条の構成要件に該当しているものとみなされますよね?
よって、従業員の行為により法人が処罰されるのは、
第四条の規定からして認められるのではないのでしょうか・・・?
そもそも第四条が責任主義に反していないかどうかを論じるべきだという事でしょうか?
867氏名黙秘:2007/04/28(土) 14:37:36 ID:???
>>866
「従業者のうちの誰かによる業務に関する違法行為が行われた。」
とあるので、従業員の行為は第三条の構成要件に該当しているものとみなされますよね?

そう考えるのが妥当だと思うなら、それでいいと思う。
3条の該当性があることを前提とするならば、「行為者が不特定であること」「工場長Zに過失があること」という事情が無意味なものとなってしまう。
そこで、自分は、出題者は3条の該当性も検討することを期待していると考える。
868846:2007/04/28(土) 14:53:21 ID:KLtlXyjh
>>867
>3条の該当性があることを前提とするならば、
「行為者が不特定であること」「工場長Zに過失があること」という事情が無意味なものとなってしまう。
とはどういう事でしょうか・・・?
869氏名黙秘:2007/04/28(土) 15:04:11 ID:???
>>837
それはどっちでもいいそうです。
870氏名黙秘:2007/04/28(土) 16:40:16 ID:???
同時履行の抗弁権で質問ですが、
同時履行の抗弁権は権利抗弁として権利主張が必要とされる場合と、
抗弁の存在効果があるとして特に権利主張が必要とされない場合とがあります。
両者を区別するのはどういう基準によるのでしょうか。
871氏名黙秘:2007/04/28(土) 17:01:33 ID:???
民44Uの「連帯して」って判例では真正連帯ですか不真正連帯ですか
872氏名黙秘:2007/04/28(土) 17:06:42 ID:???
>>870
履行請求については権利抗弁
債務不履行については存在効果
873氏名黙秘:2007/04/28(土) 17:07:43 ID:???
>>871
不真正。S7.5.27
874氏名黙秘:2007/04/28(土) 17:16:48 ID:???
業務上過失致死罪で起訴された被告人が身代わり犯人であることが発覚し、
訴因を犯人隠避に変更できるかが問題となるという事案で
テキストは、非両立を問題にしているのですが、
そもそも、両者は併合罪関係なので、単一性がなく、
狭義の同一性の問題になる以前で
訴因変更はできないのではないでしょうか?
875氏名黙秘:2007/04/28(土) 17:21:46 ID:???
>>873
ありがとうございます。
考えてみたらこの場合って結びつきがすごく強いと思ったので
『あれ?これもホントに不真正?』とか一瞬思ってしまいますた。
876氏名黙秘:2007/04/28(土) 17:38:02 ID:???
>>875
一般法人法だと真正連帯債務だよ。同118条。
877氏名黙秘:2007/04/28(土) 17:55:18 ID:???
>>876
あ・・・(汗
なるほど。ありがとうございます。
それって施行はまだ先ですよね。
878氏名黙秘:2007/04/28(土) 18:05:10 ID:???
>>876
ってか、明文で書いたら不真正にはなりえんよな
不真正連帯債務って明文規定ないし

ちなみに、一般法人法118条は、役員等同士の責任だろ
不真正連帯債務とした判例は、取締役と株式会社が負担する債務だな
法人と役員とは、あの判例の射程が及ぶんじゃなかろうか
879氏名黙秘:2007/04/28(土) 18:08:35 ID:???
相続人がいない場合は、特別縁故者、国庫に清算後の相続財産が分与され、帰属しますが、
この相続財産というのは、債権とかも含むんでしょうか?

例えば、銀行に預金している預金債権や、
被相続人の知人に貸してある貸金債権や、
はたまた、賃借権なども。
880846:2007/04/28(土) 18:13:20 ID:KLtlXyjh
どなたかレポート作成に手をお貸しください(T_T)
このままではゴールデンウィークがレポート作成で丸潰れしそうですorz
881氏名黙秘:2007/04/28(土) 18:17:04 ID:???
というか、そもそも民法44条にも、理事の責任は連帯責任って書いてるだろ
882氏名黙秘:2007/04/28(土) 18:17:15 ID:???
>>877-878
すまん大嘘を書いて('A`)
一般法人法78条だな。
これは明文ないから不真正だな多分。
883氏名黙秘:2007/04/28(土) 18:18:40 ID:???
>>881
理事同士じゃなくて理事と法人の責任だ
会社法で言えば350条責任
884氏名黙秘:2007/04/28(土) 18:28:39 ID:???
>>872
ではなぜ履行請求に対しては同時履行の抗弁権の存在効果は発揮されないのでしょうか?
885氏名黙秘:2007/04/28(土) 18:31:00 ID:???
>>846
スレ違いだぞ。いい加減うんざりしてきた。
レポートくらい自分でやりなよ。
ここは「学 習 上 生 じ た 疑 義 」について質問するスレ。
レポート手伝って下さいスレでも立てるべし。
886氏名黙秘:2007/04/28(土) 18:33:29 ID:???
>>884
立証責任の問題だよ。
887氏名黙秘:2007/04/28(土) 18:34:00 ID:???
>>846
たぶん、勉強を始めたばっかりの方だと思う。
出題者も生徒が解けるとは考えていない。
だから、刑法の基本原則の所を読み、その意味する所を考え、事案の処理がどうなるか考えて、それを文章にすればいいと思う。

刑法の基本がわかっていない人に法律の話をするのは難しい。
いずれ、力がつけば、今の自分の質問が相手に無理を強いるものだったということがわかると思う。
888氏名黙秘:2007/04/28(土) 18:47:51 ID:???
889氏名黙秘:2007/04/28(土) 19:00:02 ID:???
当然含む。相続放棄の末に株式が国庫に帰属した例がある。
890氏名黙秘:2007/04/28(土) 19:00:05 ID:???
>>846
つ【質問】課題・試験・質問専用スレ(常時age)
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1169393155/l50
891氏名黙秘:2007/04/28(土) 19:23:01 ID:???
>>884
そこは一貫性がないとする批判がある。山本契約法参照。
892氏名黙秘:2007/04/28(土) 19:28:56 ID:???
>>889
まぢですか。。。

ってことは、借地借家法36条がなくても、内縁関係にある者は借家権を取得しうるのか。
ってことは、借地権も特別縁故者は分与されうるのですかね?
893氏名黙秘:2007/04/28(土) 19:33:10 ID:???
まあ存在効果と権利抗弁を聞かれるときは要件事実だから研修所説に従っておけばいいよ。
894氏名黙秘:2007/04/28(土) 19:36:18 ID:???
内田は存在効果の説明しかしてないだよなぁ。2版でも改まってなかった。
895氏名黙秘:2007/04/28(土) 19:40:13 ID:???
意地になってるのかね。w
要マニュにはよく引用されてるのにな。
896氏名黙秘:2007/04/28(土) 19:42:49 ID:???
>>895
内田の脚注には「山本契約法に詳しい説明がある。」などと書いてあるw
丸投げ。
897氏名黙秘:2007/04/28(土) 19:44:09 ID:???
器物損壊罪と信書隠匿罪の論点で、
毀棄・損壊概念につき、効用を害する一切の行為、としつつ、
信書隠匿罪は信書の隠匿につき、毀棄・損壊に至らない程度のものを処罰する趣旨である、
という論理は成り立つのでしょうか。
「一切の」とつく以上は全ての隠匿行為は毀棄・損壊に含まれると思えるのですが、
模試の解説ではそうなってないようなので。
898氏名黙秘:2007/04/28(土) 19:45:25 ID:???
>>896
吹いたww酷すぎるw
899氏名黙秘:2007/04/28(土) 19:47:00 ID:???
>>897
器物損壊罪の法定刑に見合う可罰性を備えた効用侵害に限定されてるでしょ
900氏名黙秘:2007/04/28(土) 19:50:51 ID:???
>>897
効用を害する一切の行為、としても
隠したからといって、即毀棄では、あまりに広汎過ぎるよね。
効用を害した、と評価されるほどの隠匿行為に限定されるのではないかな。
すると、隠したけどそこまで至らない、というのを特に処罰する趣旨(処罰拡大事由)が
信書隠匿罪というと考えているのだね。
901氏名黙秘:2007/04/28(土) 20:05:47 ID:???
>>897ではありませんが、論理が成り立つというのはわかります。
しかし、具体例として、信書の効用を害さない程度の隠匿とは、どのような場合でしょうか?
902氏名黙秘:2007/04/28(土) 20:20:13 ID:???
>>901
ママが君宛に届いた女の子からの手紙を隠し
宿題を終えるまでは見せません!と言って仁王立ちしてるとき。
903氏名黙秘:2007/04/28(土) 20:26:37 ID:???
>>902
(1)信書の効用を害していませんか?
(2)信書隠匿罪も財産罪ですよね。嫌いな女の子からのものであれば、主観的価値が無いため、財物にあたらないから「信書」にもあたらないのですかねえ?
904氏名黙秘:2007/04/28(土) 20:39:49 ID:???
>>903
基本的に可逆性が問題になるんだと思われ。

隠匿が「損壊」に当たる場合はごくごく例外的な場合のみ。
とするのが、たぶん一般的。

刑法は(刑法だけじゃないかもしれないが)、字面だけ追うのはいけない。
なぜその要素が出てきたかを考えることが大事。

なぜ「効用を害する一切の行為」なのか?
その定義にすることによって、何を含ましめ、何を排除しようとしているのか?
それを離れて、定義の文言解釈をしてはダメだね。
文言解釈するのは、条文だけで十分。
905氏名黙秘:2007/04/28(土) 20:49:25 ID:???
>>904
お答えありがとうございます。難しいですね。
>>903(2)については、どうお考えになりますか?
906氏名黙秘:2007/04/28(土) 20:58:32 ID:???
>>905
つまらんこと考えているね。
信書は、それ自体価値があるものだよ。
ちり紙と一緒にされては困る。
907氏名黙秘:2007/04/28(土) 20:58:57 ID:???
>>905
信書隠匿罪は親告罪です。
そのことも併せて考えてみてください。
908氏名黙秘:2007/04/28(土) 21:01:02 ID:???
>>906
そんなこといわれても、DMなんかちり紙と変わらん
909氏名黙秘:2007/04/28(土) 21:06:51 ID:???
DMでケツを拭くと気持ちいいよ。
910氏名黙秘:2007/04/28(土) 21:10:57 ID:???
>>907
お答えありがとうございます。
告訴が訴訟条件となっているということですね。
刑法と刑訴が自分の中でつながっていないので難しいです。
レスから、実力がうかがえますね。
感謝します。
911氏名黙秘:2007/04/28(土) 21:13:29 ID:???
>レスから、実力がうかがえますね。

これは、上のものが下のものに向かって言う言葉。
実力のない者が言う言葉ではない。
気をつけろ!!
912氏名黙秘:2007/04/28(土) 21:15:58 ID:???
礼儀知らずでしたか?
申し訳ない。
913氏名黙秘:2007/04/28(土) 21:16:20 ID:???
鼻持ちならない自信が窺えるレスだよなw
下手に出つつ上から批評
914氏名黙秘:2007/04/28(土) 21:19:46 ID:???
>>913
レスから、実力がうかがえますね。
915氏名黙秘:2007/04/28(土) 21:26:29 ID:???
そうキリキリすんなよw
916氏名黙秘:2007/04/28(土) 21:28:54 ID:???
>>906
レスから、実力がうかがえますね。
917氏名黙秘:2007/04/28(土) 21:42:56 ID:???
>>916
他人の実力を判断できるほど、実力のあるお方に民訴に関する質問です。
「訴訟行為の意義について本来的効果説にたった場合、
訴訟契約の法的性質につき私法契約説に立つことは出来ないのでしょうか
つまり、矛盾するのではないでしょうか」
918氏名黙秘:2007/04/28(土) 21:56:13 ID:???
知るかバカ
919氏名黙秘:2007/04/28(土) 21:58:32 ID:???
>>917
訴訟行為の概念に訴訟契約を含めなければならない必然性はないと考えます。
そこで、矛盾しないと考えます。
920氏名黙秘:2007/04/28(土) 23:12:06 ID:???
刑法の確認が一つあります。未遂と不能犯の区別の具体的危険説についてです。

行為当時において一般人が認識しえた事情及び行為者が特に認識していた事情を
基礎にするとあります。

これはまず一般人が認識し得たかどうか判断して一般人が認識しえたなら
それを基礎事情にして判断し、一般人が認識しえなかった場合にはじめて
行為者の認識を判断する。その際、行為者の認識については客観的事実と
合致している必要があり、行為者の認識が客観的事実と合致していない
場合には、それは基礎事情にして判断しない。という理解でよいでしょうか?
921氏名黙秘:2007/04/28(土) 23:16:59 ID:???
折衷説の理解としてはそれで正しいと思う。
最近の短答の問題文では「行為者が特に認識していた客観的事情」
「行為者が特に認識していた事情(真実であるものに限る)」等、
きちんと書いてある場合が多いね。
922氏名黙秘:2007/04/28(土) 23:39:20 ID:???
>>921
ありがとうございます。最近の択一過去問をよく調べてみます。
923氏名黙秘:2007/04/28(土) 23:44:54 ID:???
>>919
訴訟契約をそもそも訴訟行為とは考えない、ということですね。
ありがとうございます。
924氏名黙秘:2007/04/28(土) 23:46:42 ID:???
レスから、実力がうかがえますねw
925氏名黙秘:2007/04/28(土) 23:51:29 ID:???
また件のバカが荒らしてるのか
もう慣れっこだな
926氏名黙秘:2007/04/29(日) 00:25:02 ID:???
何で、コイツここを荒らすんだろう?
927846:2007/04/29(日) 01:04:01 ID:OMntpFc+
>>885
ごめんなさい。。
>>887
公害罪法4条は両罰規定なのだから、法人Xが処罰されるのは当たり前なのでは・・・
と考えて全く論を展開できませんorz
問題文には「公害罪法4条に関して違反を犯した」とありますが、
公害罪法3条の間違いなんでしょうか・・・?
>>890
誘導ありがとうございます。
そちらで聞いてみます!
928氏名黙秘:2007/04/29(日) 01:14:49 ID:???
民訴です。
訴状の補正を促されて準備書面を提出した場合、請求原因として原告が主張すべき事実が追加されることもありますか?
929氏名黙秘:2007/04/29(日) 01:18:09 ID:???
>>928
もちろんあるよ。
930氏名黙秘:2007/04/29(日) 01:45:03 ID:???
さんくすです>>929さん。
931氏名黙秘:2007/04/29(日) 02:35:46 ID:???
長くて申し訳ありませんが下の事例のAの罪責を検討するにあたって共謀の話だけでなく錯誤の話もする必要があるかどなたか教えてください

「AがBが共同して甲宅に窃盗に入る計画をたて、Aが実際に甲宅に侵入し、Bは外で見張りをしていた。

ところがAがタンスを物色中、甲に見つかり、追い掛けられて甲宅を飛び出してきた。
そこで、物陰で待っていたBは、追い掛けてきた甲を殴り倒して足蹴にして逃げた。
一方、Aは甲宅から飛び出して逃げているとき、Bが物陰で甲を待ち伏せているのが見えたため、甲に暴行を加えるであろうととっさにわかったが、あえてこれを制止せずにBの脇を通り過ぎて逃げた」
932氏名黙秘:2007/04/29(日) 02:46:52 ID:???
>>931
窃盗と事後強盗では構成要件が異なるので,
一応,共犯間の錯誤を論じる必要がある。
もっとも,構成要件的重なり合いが認められるのは明らかなので,
その点はあっさり。
933氏名黙秘:2007/04/29(日) 03:40:47 ID:???
>>932
ありがとうございます。事後強盗共謀否定→錯誤論あっさりでよいのですか?
934氏名黙秘:2007/04/29(日) 04:30:35 ID:???
>>894-896
亀だが内田はすべて存在効果で説明する。
そういう学会での議論もあるし、
実務家教員も一応その辺の考え方を纏めておくのがいい、
といっていたぞ。

研修所説がこうだから、ってのは試験で書いても点にならんとも。
935氏名黙秘:2007/04/29(日) 06:26:55 ID:???
その教授の試験ではそうかもね
936氏名黙秘:2007/04/29(日) 06:38:17 ID:???
刑法の質問です。

最判平成15年10月7日を前提とすると、
常習累犯窃盗罪を構成する各個の窃盗の事実につき、
各窃盗罪の併合罪として起訴することも可能だと思いますが、
常習特殊強盗罪を構成する各個の強盗の事実につき、
各強盗罪の併合罪として起訴することも可能なんでしょうか?

窃盗の場合は、常習→3年以上20年以下の有期懲役、
併合罪→1月以上15年以下の有期懲役なので、特に不都合はないと思うのですが、
強盗の場合は、常習→7年以上20年以下の有期懲役、
併合罪→5年以上30年以下の有期懲役となって、
常習特殊強盗罪で起訴した方が、刑の上限が軽くなってしまいます。

ということは、常習で悪質な強盗を繰り返してる者は、
常習特殊強盗罪ではなく、むしろ併合罪として起訴すべきということになりかねませんが、
これは、常習罪として重くすべしという立法趣旨に反するのではないでしょうか?

だからといって、検察官が併合罪で起訴したときに、
「常習特殊強盗罪に該当するから、上限は20年になるはずだ。」
という被告人の主張を認めるのも違う気がします。

どう考えればよいのでしょうか?
937氏名黙秘:2007/04/29(日) 06:45:30 ID:???
>>934
同時履行の抗弁権が権利抗弁であるというのは定説だと思うんだが。
権利抗弁でないという説はあるのかい?
俺は,契約に基づく請求に対しても存在効果で説明する説を見たことがない。

なお,内田の基本書には,契約に基づく請求の場合にどうなるかは書いてない。
938氏名黙秘:2007/04/29(日) 12:34:17 ID:???
刑法各論、住居侵入罪の保護法益に関する質問です。

「事実上の平穏」という概念がいまいちわかりません

住居権者の意思に反してはいるが(この時点で、住居権説ならば住居侵入罪成立ですよね)、
事実上の平穏を害していない立ち入りとはどんな場合でしょうか?
939氏名黙秘:2007/04/29(日) 12:43:18 ID:???
>936
常習強盗の法法定刑が間違ってるんじゃ?
940氏名黙秘:2007/04/29(日) 12:56:44 ID:???
>>939は間違い

941氏名黙秘:2007/04/29(日) 13:01:36 ID:???
>>936
確かに立法不備かもしれませんね。
ただ、量刑相場からみて、2,3件の併合罪で法定刑の上限が問題となることはないし、
何十件もやっていると、致傷(PTSD含む)が全くないのはレアケースなので、
実務上は問題にならないでしょう。
942氏名黙秘:2007/04/29(日) 13:05:43 ID:???
>>938
「セールスマンお断り」の張り紙があるのに門扉を開けて立ち入った場合や、
会社敷地への立ち入り拒否が不当労働行為である場合、等が挙げられているらしいが、
前者は推定的許諾の問題、後者は違法性阻却ないし拒絶の適法性の問題だとして、
意思に反するが平穏を害しないという領域は存在しないという見解もある
943氏名黙秘:2007/04/29(日) 14:08:07 ID:???
>>942
ああ、なるほど、そんな事例ですか。
住居権者の意志に反してはいるけど、セールスマンが鍵をこじ開けた訳でもないから、平穏ではあると。
944氏名黙秘:2007/04/29(日) 14:44:43 ID:???
刑法の盗品等に関する罪についてお伺いします。

1 窃盗の被害者が、窃盗犯人から盗品を有償で返還してもらう行為は、
盗品有償譲受け罪に該当するのでしょうか?

2 盗品保管罪について、知情後に保管を継続した場合に同罪が成立するかが問題となりますが、
知情後返還した場合、それは通常、盗品運搬罪の客観的構成要件に該当すると思いますが、
盗品運搬罪で問責されない(ですよね?)理論上の理由はどうなるのでしょうか?
945氏名黙秘:2007/04/29(日) 14:51:33 ID:???
>>944
いずれも成立しない 追求権説から明らか
946氏名黙秘:2007/04/29(日) 14:57:25 ID:???
>>943
建造物侵入罪の場合に、両者の違いが顕著。

例えば、「関係者以外立入り禁止」の学校に、夜間ふらふらっと立ち入ったら、
住居権説からは建造物侵入罪が成立するが、平穏侵害説からは成立しない。

前田センセなんかは、こういう場合に建造物侵入罪を成立させるのは妥当でないとして、
判例の見解(判例は意思侵害説)を批判して、あえて住居権説に立つ。

判例は、びっくりするくらい建造物侵入罪を認めすぎw
947氏名黙秘:2007/04/29(日) 14:58:13 ID:???
>>945
判例前提でお願いします。
948氏名黙秘:2007/04/29(日) 14:59:34 ID:???
>>946
前田が住居権説にたてるわけないだろ
推定的同意の場面は実質的違法性阻却で処理するんだから
949氏名黙秘:2007/04/29(日) 15:00:51 ID:???
>>948
間違ったw

住居権説じゃなくて平穏侵害説
950氏名黙秘:2007/04/29(日) 15:01:44 ID:???
>>945
2の事例は、被害者に返還した場合ではなく、犯人に返還した場合です。
よろしくお願いします。
951氏名黙秘:2007/04/29(日) 18:52:50 ID:???
>>950
(1)の事例は不成立。判例前提でも同様。
論点ですらないと思うが、被害者による取得は追求権侵害にならないから。
952氏名黙秘:2007/04/29(日) 18:56:36 ID:???
>>951
ありがとうございます。

被害者が友人に頼んで(有償で)取り返してもらった場合も同様に考えておkですか?
953氏名黙秘:2007/04/29(日) 19:00:17 ID:???
>>952質問補足です。

被害者が友人に頼んで取り返してもらった場合の<友人の>罪責も同様に考えておkですか?
954氏名黙秘:2007/04/29(日) 19:22:51 ID:???
>>952
被害者による同意があるのだから、追求権の侵害はないと考えるだろうね。
判例の場合、間に入ったのが怪しい人間だったという事実が重用視されてると思うよ。
955氏名黙秘:2007/04/29(日) 19:34:53 ID:???
>>954
最判昭和27年7月10日(刑集6-7-876)では、
窃盗の被害者から贓物の回復を依頼されて、これを被害者宅に運搬し返還したとしても、
窃盗犯人に協力してその利益のために財物の返還を条件に被害者をして多額の金員を
交付させるなど、贓物の正常な回復を困難にした場合は、贓物運搬罪が成立するとしていた
のですが、これは、贓物運搬罪だから、ということになるんでしょうか?
956氏名黙秘:2007/04/29(日) 19:49:17 ID:???
>>955
そうじゃなくて、その事案は「正常な回復を困難にした」という事情を重視している。
そして、

「窃盗犯人に協力してその利益のために財物の返還を条件に被害者をして多額の金員を
交付させるなど」

が非常に重要。

その意味で事例判断に近い。

「窃盗の被害者から贓物の回復を依頼されて、これを被害者宅に運搬し返還したとしても」
と留保がついた判断であることにも注意
957氏名黙秘:2007/04/29(日) 20:09:53 ID:???
>>956
はにゃ?

正直よくわからないのですが、
この事案は、一応中立の第三者的立場の人が交渉に当たっているので盗品等罪が成立しているが、
被害者ないし被害者側の人間が交渉に当たった場合には、盗品等罪は成立しないということで
おkなんでしょうか?
958氏名黙秘:2007/04/29(日) 21:34:35 ID:???
>>957
そんなんでいいんじゃね?
どうせこれ以上説明しても理解できないでしょ。
こんなマイナーなとこで躓いてないで、さっさと先に進みな
959氏名黙秘:2007/04/29(日) 21:52:29 ID:???
>>957
正常な(無償)回復が困難となっている点を重視したんじゃないの。
960氏名黙秘:2007/04/29(日) 21:57:12 ID:???
家族法なんですが,
認知と嫡出承認はどう違うのでしょうか?
783条1項で胎内に在る子でも認知できるとあり,
776条で嫡出の承認は子の出生後とあり,
そこらへんがこんがらがってよくわかりません。
961氏名黙秘:2007/04/29(日) 22:05:38 ID:???
>>960
自己解決です。すいません。
962氏名黙秘:2007/04/29(日) 23:37:07 ID:???
結局>>934はデマだったのか。
963氏名黙秘:2007/04/30(月) 00:56:03 ID:???
公開会社とは全部譲渡制限会社以外の会社ですか
それとも一部譲渡制限会社も除かれますか。
教えてください。
964氏名黙秘:2007/04/30(月) 00:59:15 ID:???
>>963
一部譲渡制限会社も公開会社だよ
965氏名黙秘:2007/04/30(月) 01:21:09 ID:???
>>956の説明で得心いかなければ質問以前ということだな
966(・x・)うぅ〜:2007/04/30(月) 01:48:50 ID:???

 まず第1位は・・・・「公開会社」の定義です。
 公開会社と,公開会社でない会社(非公開会社)で,機関設計の自由度等が大きく変わるせいか,この質問は本当に多いですね。

 さて,現行法では,株式譲渡制限は,何種類かの種類株式を発行していても,全部の種類に譲渡制限をつけるか,全部の種類に譲渡制限をつけないか,どちらかしかありませんでした。
 しかし,新会社法では,譲渡制限を株式の「種類」の一つとしたので
 1 全部の株式に,譲渡制限が付いていない会社
 2 一部の株式に譲渡制限が付いているが,一部の株式に譲渡制限が付いていない会社
 3 全部の株式に,譲渡制限が付いている会社

という3つのパターンがありうるわけです。
967(・x・)うぅ〜:2007/04/30(月) 01:50:01 ID:???

 1が公開会社で,3が非公開会社であるということは,何も知らなくても分かると思うのですが,2は,公開会社でしょうか,非公開会社でしょうか?

  2条5号は,公開会社を「その発行する『全部又は一部の株式』の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを『設けていない』株式会社をいう。」と定義していますね。
この日本語は悪文だという方もいますが,否定するのも疲れるので,論理的に説明しましょう。
 定義の中に「全部『又は』一部の株式」という部分がありますから,この定義を2つの文章に分けてみます。

T 「全部の株式の内容として・・定めを設けていない株式会社」
 〜全部の株式に譲渡制限がついていない会社だから,1の会社のことです。
        『又は』
U 「一部の株式の内容として・・定めを設けていない株式会社をいう。」
 〜一部の株式に譲渡制限がついていない会社だから,2の会社ですね。

以上のように,株式の一部でも譲渡制限がついていないと「公開会社」になります。

株式の一部に譲渡自由なものがあれば,会社がよく知らない人が株主として株主総会に顔を出すようになるわけですから,所有と経営の分離を強化した方がいいでしょ。
だから,一部だけ譲渡自由の場合でも,公開会社として,取締役会の設置義務等をかけているわけです。

 ここで,もう一問。
 定款の定めに譲渡自由株式があるけれど,実際には,その株式を発行していない場合は,公開会社でしょうか,非公開会社でしょうか。
 定義をよく見てください。
 全部又は一部の株式に譲渡制限の「定めがない」会社が公開会社ですから,一部の株式に「定めがない」以上,実際に発行していなくても,やはり公開会社になります。
968(・x・)うぅ〜:2007/04/30(月) 01:51:44 ID:???
>>963
我々が敬愛する法律家の某ブログからの転載です。
会社法が分からなかったら
http://www.amazon.co.jp/%E6%96%B0%E3%83%BB%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E6%B3%95-100%E5%95%8F-%E8%91%89%E7%8E%89-%E5%8C%A1%E7%BE%8E/dp/4478100195
を買いましょう。非常に分かりやすいです。
969氏名黙秘:2007/04/30(月) 02:14:37 ID:???
ふざけているのかと思ったら、まじめに書かれている。
>>963ではありませんが、ありがとうございます。
暇なときにでも、気に入った質問に答えて下さると、ありがたいです。
970氏名黙秘:2007/04/30(月) 02:17:46 ID:???
>>963だけど初学者を装って
初学者が詰まるところを聞いてみたら
綺麗に答えてくれて感動。

ただ、百問については試験委員に否定的な人が多いので注意。
理由は内容がハダマ説になっているからだと思われる。
実際、これは不適当と思われる記述も多いので素人にはオススメできない。
会社法的思考に慣れてる人が条文になれるためにはいい教材。
971氏名黙秘:2007/04/30(月) 02:34:11 ID:???
>>970
お前、そんな事やってんの?
装うのは止めて、ちゃんと議論する形で聞いたらどうなのよ。
972氏名黙秘:2007/04/30(月) 02:35:52 ID:???
>>970
本当に迷惑な奴だな。生きててほしくないんだけど。
973氏名黙秘:2007/04/30(月) 02:36:13 ID:???
>>971
私自身はここで議論するようなレベルにない
974氏名黙秘:2007/04/30(月) 02:38:50 ID:???
>>973
いいから消えろ害虫。
975氏名黙秘:2007/04/30(月) 02:39:28 ID:???
>>974
君も消えたらいいと思うよw
976氏名黙秘:2007/04/30(月) 02:45:43 ID:???
>>973
正直いって、あなたの方が悪いと思います・・・
977氏名黙秘:2007/04/30(月) 02:57:53 ID:???
>>972
キチガイの相手すんな
978氏名黙秘:2007/04/30(月) 03:31:36 ID:???
荒らしも相手してる奴も全員追放
979氏名黙秘:2007/04/30(月) 07:02:06 ID:fhPlYcRa
訴訟物が“所有権移転登記抹消登記請求権の主張”の件です。
Xの土地を、Xの代理人ZがYに売却した。
しかしXは、土地売却をZに依頼した覚えはなく、またXがそのような依頼をしていないことをYは知っていたはずであると主張。

この場合、請求原因事実は
・Xは土地を所有していた
・Y名義の所有権移転登記がある

だと思いますが、これ以外に、代理についてはどのように考えればいいのでしょうか?

Yは
980氏名黙秘:2007/04/30(月) 07:51:33 ID:???
>>979

それに対してY側の提出する抗弁として
1.有権代理で争うルート
・ZはXから本件土地の代理権を授権された
・YはZから本件土地を購入した

2.表見代理(よく問題になるのは110条なので110条と仮定)で争うルート
・仮にZが代理権を有していなかったとしても、Zは何らかの基本代理権を有していた
・XはZが代理権を有していると信じた正当な理由の評価根拠事実


それに対してX側としては
1.有権代理に関しては代理権の授与を否認

2.表見代理に関して、再抗弁として
・Xがそのような依頼をしていないことをYは知っていたはず
という点を主張
981氏名黙秘:2007/04/30(月) 08:52:20 ID:fhPlYcRa
>>980さん どうもありがとうございました。
982氏名黙秘:2007/04/30(月) 12:45:30 ID:???
次スレ立てて
983氏名黙秘:2007/04/30(月) 15:19:23 ID:???
984氏名黙秘:2007/04/30(月) 17:33:52 ID:???
985氏名黙秘:2007/04/30(月) 18:52:49 ID:???
>>983
GJ
986氏名黙秘:2007/04/30(月) 19:53:31 ID:???
民法719条は、共同の不法行為によって他人に損害を加えた者は、
各自が「連帯して」損害を賠償する責任を負うものとされています。

この「連帯」債務については、不真正連帯債務と解されていますが、
共同不法行為の場合の特例と考えていいのでしょうか?

民法44条2項では、法人が目的の範囲外の行為をした場合に、決議に賛成した社員等は、
「連帯して」責任を負うものとされていますが、この責任の法的性質については
あまり論じられていないように思われます。
民法44条2項(ひいては会社法の各損害賠償規定についても)について、
これを不真正連帯債務と解している学説などもあるのでしょうか?

実は今まで「連帯して」とあったら連帯債務だと単純に思っていたのですが、
実は共同不法行為にも「連帯して」という文言が用いられていることを発見し、
ちょっととまどっております・・・。
987氏名黙秘:2007/04/30(月) 19:56:28 ID:???
>>986
民法44条はもう削除されたよ(施行はまだ)。
988氏名黙秘:2007/04/30(月) 20:08:27 ID:???
>>987
マジで?
いつ改正された?
989氏名黙秘:2007/04/30(月) 20:18:04 ID:???
>>988
去年。法人の規定はごっそり特別法逝き。
990氏名黙秘:2007/04/30(月) 20:39:26 ID:???
>>989
出題されないってこと?
991氏名黙秘:2007/04/30(月) 20:50:14 ID:???
削除された規定を出題するアホはいないでしょう。おそらく。
992氏名黙秘:2007/04/30(月) 20:55:26 ID:???
>>986
知ってますw

でも、一応まだ未施行なのと、同じ民法内の議論の方がわかりやすいと思って
民法44条2項をあくまで例として挙げただけです。
民法44条2項に該当する規定が他になければ特に問題にしなくてもいいのですが、
会社法にも、そしておそらく一般法人法にも同様の規定はありますので、
まったく同じ問題意識が残るはずだと思います。
993氏名黙秘:2007/04/30(月) 20:56:36 ID:???
自己レスしちゃいましたw

>>986改め>>987です。
994氏名黙秘:2007/04/30(月) 21:11:12 ID:???
判例が不真正連帯債務つってるよ。
大判S7.5.27
995氏名黙秘:2007/04/30(月) 21:15:56 ID:???
それは会社と代表機関との44条1項の責任ではなくて?
996氏名黙秘:2007/04/30(月) 21:22:13 ID:???
【第一法規提供判示事項】
1. 不法行為をした理事は一般原則によつて賠償責任を負う。
2. 理事も個人として法人と共に損害賠償責任を負う。
3. 取締役のなした不法行為については、会社、取締役共に責任を負う。
4. 法人の理事が職務の執行に当り他人の権利を侵害したときは、理事個人としても責任を負う。
5. 著作権を侵害する不法行為者は、登録の欠缺を主張する正当の利益を有さず、著作権法77条のいわゆる第三者に該当しない。
997氏名黙秘:2007/04/30(月) 21:23:28 ID:???
ああすまん2項か。
998氏名黙秘:2007/04/30(月) 21:27:26 ID:???
>>992
一般に取締役の責任なども含め、不真正連帯債務と解されています。
主観的関連共同性からは、連帯債務の方が妥当なようにも見えますが、
被害者債権者保護の観点から、絶対効を制限することを、
より重視しているわけです。
999氏名黙秘:2007/04/30(月) 21:29:13 ID:???
2項は会社法430と同じ。単なる連帯債務。
1000氏名黙秘:2007/04/30(月) 21:33:05 ID:???
Q2
ところで、質問があります。
「監査役の会社に対する責任」です。
商法では、「会社に対し連帯して」責任を負うと言うことでしたが(商法277条)、
この条数に相当するとされる会社法423条1項では、「連帯して」という文言がなくなりました。

@この商法の「連帯して」というのは、どういう意味だったのでしょうか?
Aそして、会社法では実際に、監査役の任務懈怠により会社に損害を被らせた場合、取締役や当該会社の他の監査役は、「連帯して」責任を負うのでしょうか。
投稿 マルコ | 2007年1月17日 (水) 23時41分
A2
430条で連帯債務になっています。
10011001
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。