■ 刑事訴訟法の勉強法第9部 ■

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1氏名黙秘
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2氏名黙秘:2006/11/05(日) 21:26:34 ID:???
>>1
乙です。
3氏名黙秘:2006/11/05(日) 21:39:00 ID:???
光藤上は改定しなくても問題ないんですか?

白取にしようかな」
4氏名黙秘:2006/11/05(日) 21:43:14 ID:???
4がっと
5氏名黙秘:2006/11/05(日) 21:46:03 ID:???
>>3
白鳥書いてあること薄いよ。田口、池前、寺崎よりかなり劣る。
今あえて読む必要はないよ。改正未対応だしね。
6氏名黙秘:2006/11/05(日) 21:58:13 ID:???
>田口、池前、寺崎
ネタですか?
7氏名黙秘:2006/11/05(日) 21:59:43 ID:???
その3冊の方が法改正に対応してるのは事実だけど。
白取が薄いってことはないな。
8氏名黙秘:2006/11/05(日) 22:01:24 ID:???
田宮か池前にしとけ
9氏名黙秘:2006/11/05(日) 22:02:28 ID:???
田宮は古すぎる
アソパソマソにしとけ
10氏名黙秘:2006/11/05(日) 22:02:48 ID:???
田宮と池前でいいんじゃね?
11氏名黙秘:2006/11/05(日) 22:04:14 ID:???
田宮と池前、、、、、、
どっちとも理由づけが薄いっって
12氏名黙秘:2006/11/05(日) 22:05:12 ID:???
>>11
正気かよw
13氏名黙秘:2006/11/05(日) 22:05:15 ID:???
さすがにもう田宮とか買わないだろ
14氏名黙秘:2006/11/05(日) 22:06:37 ID:???
田宮ってもう10年前の本だからな。
10年分の判例と法改正が抜け落ちてるわけで。
15氏名黙秘:2006/11/05(日) 22:09:21 ID:???
>>5
とりあえず現状じゃその3択だよな。
渥美も対応してるが少数説、割高だし、松尾は記述のムラが激しいし。
白鳥は時代遅れだしかなりのベテしか使わないだろ。
田宮ももうなんかね。
16氏名黙秘:2006/11/05(日) 22:11:51 ID:???
小林充という選択肢もあるけどな
17氏名黙秘:2006/11/05(日) 22:12:08 ID:???
>>11
池前が薄いとなると田口、白鳥、寺崎も無理だよな。
なにが理由付けが厚い本なの?なに使ってる?
18氏名黙秘:2006/11/05(日) 22:12:17 ID:???
結局アンパンマンなのか・・・
19氏名黙秘:2006/11/05(日) 22:12:20 ID:???
椎橋いいよ
2ちゃんでは人気ないけど
20氏名黙秘:2006/11/05(日) 22:14:14 ID:???
アンパンマンの本は池前のパクリに見えた。
21氏名黙秘:2006/11/05(日) 22:15:15 ID:???
>>20
装丁が似てるだけだろw
アカデミックな内容は似ても似つかんわ
22氏名黙秘:2006/11/05(日) 22:15:49 ID:???
パクった結果、池前より優れてるなら別にいいんだけど
23氏名黙秘:2006/11/05(日) 22:35:54 ID:???
「被害者の質問権」ができたら,刑事訴訟法の構造がかなり変わってしまいそうなんだが。
24氏名黙秘:2006/11/05(日) 22:39:09 ID:???
>>23
今の糾問的な手続が誤ってるんだよ
25氏名黙秘:2006/11/05(日) 22:40:31 ID:???
>>24
おまえ検察出身教授に嫌われるタイプだなw
26氏名黙秘:2006/11/05(日) 22:43:23 ID:???
>>19
来年体系書を書くとか聞いた。
渥美がいなくなったからやっと自由に書けるみたい。
27氏名黙秘:2006/11/05(日) 22:43:33 ID:???
>>24
三振には気を付けてね。
28氏名黙秘:2006/11/05(日) 22:45:50 ID:???
渥美の邦訳が出たら買うんだけどな
29氏名黙秘:2006/11/05(日) 22:50:32 ID:???
田宮とか池前が薄いって…?
司法試験レベルで何が困るんだ?
学者目指してるの?
30氏名黙秘:2006/11/05(日) 22:52:49 ID:???
>>29
バカなんだよ。
31氏名黙秘:2006/11/05(日) 23:00:05 ID:???
総研の講義案は改訂しないの?
32氏名黙秘:2006/11/05(日) 23:03:54 ID:???
まだしないらしい
33氏名黙秘:2006/11/05(日) 23:05:15 ID:???
総研はいつも改訂が遅い!
34氏名黙秘:2006/11/05(日) 23:16:11 ID:???
>>33
そりゃ改正法の公定解釈がないから書きようがないからだろ
裁判官は学者じゃないからな
35氏名黙秘:2006/11/05(日) 23:18:22 ID:???
37 名前: 氏名黙秘 投稿日: 02/06/24 06:58 ID:???
書研の刑訴講義案は、研修所の刑歳教官がすすめてた。
他の教科書はリベラルすぎて実務では役に立たないって。
あと、新実例刑訴(青林)三冊が教官のおすすめだそうで。
36氏名黙秘:2006/11/05(日) 23:42:58 ID:???
>>35
捜査が薄くて使えない
37氏名黙秘:2006/11/05(日) 23:46:23 ID:???
2色刷りの池前はすてき。
38氏名黙秘:2006/11/06(月) 00:03:22 ID:???
椎橋先生、10年以上考査委員やってて、やっと基本書書くのか
39氏名黙秘:2006/11/06(月) 00:07:58 ID:???
池前内容がないな・・
ダラダラと判例をシケタイみたいに解説してるだけ
しかもきっちりした日本語じゃないから覚えるに値しない

まぁ田宮や田口を読み込んだあとにパラパラめくるだけの本か
40氏名黙秘:2006/11/06(月) 00:13:22 ID:???
俺は田宮が好きなんだが
田口もアカデミックな高尚な文体なのかい?
41氏名黙秘:2006/11/06(月) 00:27:51 ID:???
田口はアカデミックさとは無縁だが当事者主義的訴訟構造の強調には人柄の良さが出てる
42氏名黙秘:2006/11/06(月) 00:28:54 ID:???
あと田口は文章がしっかりしてるから答案にも即使えて受験上は重宝するかと
43氏名黙秘:2006/11/06(月) 00:32:55 ID:???
三ヶ月民訴ぐらい熱くて平井不法行為ぐらい高尚な刑訴が読みたい
44氏名黙秘:2006/11/06(月) 00:35:47 ID:???
>>43
つ平野龍一法律学全集
45氏名黙秘:2006/11/06(月) 01:43:22 ID:c9uUxIGr
すいません、質問お願いします。
あたしオークションで落札したものをキャンセルしたんですが通報すると言われたので落札額より高いお金を配達記録郵送したんです。
その後商品が送られてきたのですが私が払ったお金の差額がかえってきません。
これ告訴できますか?
46氏名黙秘:2006/11/06(月) 01:43:58 ID:???
>>45
できます
47氏名黙秘:2006/11/06(月) 01:50:13 ID:???
郵便法違反であなたが逮捕されます。
48氏名黙秘:2006/11/06(月) 01:51:13 ID:c9uUxIGr
>>46
本当ですか?少額訴訟したらいいんですか?

>>47
それ本当ですか?
49氏名黙秘:2006/11/06(月) 01:53:10 ID:???
>>48
脅迫されて多く払わされたと明日警察に言うといいです
50氏名黙秘:2006/11/06(月) 01:54:21 ID:c9uUxIGr
>>49
それを言ったらキャンセルしたあたしが悪いと言われませんか?
51氏名黙秘:2006/11/06(月) 01:55:08 ID:???
金を配達記録で送ったんだろ?
郵便法違反じゃん。
52氏名黙秘:2006/11/06(月) 01:55:30 ID:???
刑訴はAプラスという奇跡の本があったが今は絶版だからどーしようもない。
改定されてないのにその後、出題された問題のほとんどに対応できる。
手に入るなら使ってみたら。
どーせこう言う書き込みしても、べテ乙とか書かれるんだろうけど。
53氏名黙秘:2006/11/06(月) 01:56:06 ID:???
>>50
キャンセルは良くないが犯罪ではない
脅迫(恐喝)は明らかに犯罪
相手の悪の方がはるかに大きい。
泣き寝入りするかどうかはあなた次第
54氏名黙秘:2006/11/06(月) 01:56:31 ID:???
では…












ベテ乙
55氏名黙秘:2006/11/06(月) 01:58:07 ID:???
Aプラス刑訴は確かに良書だった
なんで絶版になっちまったんだろうな
56氏名黙秘:2006/11/06(月) 01:59:38 ID:???
>>50
現実問題、警察はそういうだろうね。
たぶん金額次第。あと、被害者の人数。
本気で闘う気があるならネット詐欺の被害者相談の会みたいな
団体に先に相談してみるといいとおもうよ。
57氏名黙秘:2006/11/06(月) 01:59:44 ID:???
Aプラス使ったことあるやつってどう見積もっても20代後半か30代
58氏名黙秘:2006/11/06(月) 02:00:38 ID:???
俺はAプラスを先輩からもらったから絶版でもいい
他の奴が読めないからむしろ絶版でたすかる
59氏名黙秘:2006/11/06(月) 02:01:36 ID:c9uUxIGr
>>53
脅迫はされてません
ただキャンセルなら通報すると言われたんです
落札手続きをしたんで取引義務が発生すると言われたんですよ

ちなみにあたしが勝手に落札額より高めに送ったんです
でもやっぱり差額を返金してほしいので詐欺扱いや少額訴訟は可能ですか?
60氏名黙秘:2006/11/06(月) 02:01:52 ID:???
郵便法違反で逮捕してもらってきな。
勾留23日間で起訴猶予にしてくれると思うよ。
61氏名黙秘:2006/11/06(月) 02:03:20 ID:???
>>59
差額は相手方の不当利得だから
不当利得返還請求権の行使ということで内容証明を送ればいい
62氏名黙秘:2006/11/06(月) 02:03:56 ID:???
お前ら・・・
街弁になったらこんなのばっかだぞ
しかも問題解決した途端お礼も言わずにパッといなくなるぞ
相談料は前金でもらっとけ
63氏名黙秘:2006/11/06(月) 02:04:36 ID:???
たまには人助けもいいじゃないか

で、依頼人に聞くけど差額はいくら?
64氏名黙秘:2006/11/06(月) 02:06:02 ID:c9uUxIGr
>>56
相手は評価も良く被害にあった人はいないみたいです・・・

>>60
あたしが支払ったという証拠は配達記録だけなんですよ
振込とかなら通帳に残ると思うのですが配達記録郵送したので・・・
やはりだめなんですか?

>>61
それはどこでできますか?
65氏名黙秘:2006/11/06(月) 02:06:06 ID:???
>>59
たぶん法律論ではいかようにでもできる話だよ。
キャンセルなら通報するってのも言い方とか次第では充分脅迫になる。
金は民法の条文上だと返してもらえないはず。でも、それを争うのが
弁護士とか。
でもたぶんホントに小額なんでしょ?だったら、自費で訴訟するより
民間団体に相談して適法に脅して返してもらうのが得策だと思うよ。
66氏名黙秘:2006/11/06(月) 02:08:02 ID:???
とりあえず>>65の言うように徹底的に依頼人の味方をしてみようじゃないか
67氏名黙秘:2006/11/06(月) 02:08:07 ID:c9uUxIGr
>>62
本当にすいません
でも教えて頂きたいんです・・・・

>>63
二千円です。
68氏名黙秘:2006/11/06(月) 02:08:20 ID:???
>>64
現金は現金書留で送らないと郵便法違反
中学生でも知ってること
まず間違いなく逮捕されるよ
69氏名黙秘:2006/11/06(月) 02:08:28 ID:???
2ちゃんねるの質問スレに来る相談者=弁護士事務所にくる相談者
70氏名黙秘:2006/11/06(月) 02:09:49 ID:???
>>67
少額訴訟でも費用倒れになるな

まず相手に
2千円多く払ってしまったから返してほしい
と証拠が残る方法で伝える

返さない場合は消費者相談センターなどに相談する

これでいいんじゃないかな
71氏名黙秘:2006/11/06(月) 02:12:03 ID:???
紹介以外一切受け付けない事務所が多い理由が良く分かる。
とりあえずさ、郵便法違反なのに警察とか消費者センターとか非現実的では。
72氏名黙秘:2006/11/06(月) 02:12:14 ID:???
>>70
それだけでも費用倒れっぽいね。
73氏名黙秘:2006/11/06(月) 02:12:17 ID:c9uUxIGr
>>68
現金郵送した証拠は残るんですか?

ちなみに相手の人には最初「商品はいらないんでお金送るから通報しないで」といって多めに送ったんです。
で後から「差額を返せ、詐欺になる」って言ったら相手が逆ギレしたんです・・・
74氏名黙秘:2006/11/06(月) 02:14:07 ID:???
そもそも通報って何を通報するの?そこから知りたい。
知ってる人いる?
75氏名黙秘:2006/11/06(月) 02:15:01 ID:???
通報すると脅されて2千円多い額をただ取りされた

あとから商品は届いたが2千円は奪われたままだ

という構成しかないか?
76氏名黙秘:2006/11/06(月) 02:15:42 ID:???
>>73
配達記録で現金送ったって言うつもりなんでしょ?
つーかバカすぎ
俺は小学生の時、現金書留について親から教わったけど、
あなたは学ぶ機会なかったのかな?
77氏名黙秘:2006/11/06(月) 02:16:20 ID:c9uUxIGr
>>70
あたしがメールでカマかけて相手から「2000円受け取った」的なメールが返信され証拠として残せばいいんですか?
78氏名黙秘:2006/11/06(月) 02:17:42 ID:???
2000円、良い勉強代だったね。
色んなこと学べて良かったじゃない。
世の中良い人ばかりじゃないからこれからはレイプされないように気を付けてね。
79氏名黙秘:2006/11/06(月) 02:17:49 ID:???
>>77
とりあえず、多く払った2千円を返してほしいとメールしてみれば?
それで返さないとかの返事が返ってくれば
相手が2千円多く受け取っている証拠になるでしょ

それを持って消費者相談にでもいってみれば?
80氏名黙秘:2006/11/06(月) 02:19:24 ID:c9uUxIGr
>>74
事務局に通報と、商品を買った時に使ったガソリン代を少額訴訟でとると言われました

>>75
あたしが返金しないのなら少額訴訟すると言ったら相手は「あなたがキャンセルしなかったら余計なことしなくて済んだのに、それまでかかったガソリン代を少額訴訟で返してもらう」と言われました
81氏名黙秘:2006/11/06(月) 02:20:03 ID:???
法律以前にあなた今すごーくその相手の人ムカついてるでしょ?
はっきり言って、もうこれ以上何もしない方がいいと思うよ。
一晩寝て明日になっても訴えたかったら消費者相談センターに行って
一部始終話す。
それしかない。ここで今相談したところが解決策はない。
82氏名黙秘:2006/11/06(月) 02:21:45 ID:???
>>74>>80
事務局=おそらくauオークションのオークション事務局のことと思われる
83氏名黙秘:2006/11/06(月) 02:22:29 ID:c9uUxIGr
>>76
配達記録なら証拠が残ると思ったんで・・・

>>78
どうしても無理ですか?

>>79
みなさんはあたしが郵便法違反と言いますがこんなあたしが消費者相談しても話きいてもらえるんですかね?

本当にみなさんには感謝です
84氏名黙秘:2006/11/06(月) 02:25:16 ID:???
>>83
郵便法のことはとりあえず考えなくていいよ
今は民事の話をしよう。

とりあえず冷静になるために今は寝て、
明日の朝、どこかの相談窓口に全て話すのがいいと思う。
そんなあなたでも話を聞いてもらえるから
安心して窓口に言うのがいいですよ。
85氏名黙秘:2006/11/06(月) 02:27:11 ID:c9uUxIGr
今相手の方に「詐欺で告訴」しますってメールしたら「郵便法違反で通報します」と言われました
86氏名黙秘:2006/11/06(月) 02:27:38 ID:???
弁護士は依頼者の言うことを検証せずに鵜呑み
したら赤恥を書くことになるという実務家の言葉を
思い出した。
87氏名黙秘:2006/11/06(月) 02:28:52 ID:c9uUxIGr
>>81>>84
かなりむかついてます。
なんか震えて眠れません・・・
本当にみなさんに今助けられてます
88氏名黙秘:2006/11/06(月) 02:29:10 ID:???
なんで伸びてるかと思ったら……
今日セミナのフェアで買ってきたんだが池前の新版いいね
予備校本かよとつっこみたくなった
89氏名黙秘:2006/11/06(月) 02:30:44 ID:???
>>87
俺はお前にむかついて震えてるよ・・・
90氏名黙秘:2006/11/06(月) 02:30:56 ID:c9uUxIGr
仮にもあたしが相手を詐欺で通報しても相手が捕まっても、あたしも郵便法違反で捕まるんですか?
91氏名黙秘:2006/11/06(月) 02:31:17 ID:???
スレ違い
92氏名黙秘:2006/11/06(月) 02:31:37 ID:???
>>85
自分で火に油注ぐのはやめておきなさい。
みんなも言ってるように詐欺ではない。あなたは自分の意思で
金払ったから。できても脅迫罪。でも警察は絶対に動かないはず。
郵便法違反もそう。そんなので捕まえてたら世の中の人半分は捕まる。
ほんとに今日のところは寝ること!
93氏名黙秘:2006/11/06(月) 02:33:25 ID:???
スレ違い乙
94氏名黙秘:2006/11/06(月) 02:34:03 ID:c9uUxIGr
わかりました、気をつけます
結局のところどちらに否があるんでしょうか・・・
95氏名黙秘:2006/11/06(月) 02:34:20 ID:???
相手は何も犯罪行為してないだろ
キャンセルしたらオークション事務局に通報するのは当たり前
そしたらあなたが勝手に2000円多く支払った
相手は2000円多くもらったが返金しない
勝手に多く払っといて返金しろっていい迷惑だなおい
96氏名黙秘:2006/11/06(月) 02:35:22 ID:???
どちらも否はない
あなたに非があるだけ
97氏名黙秘:2006/11/06(月) 02:36:13 ID:???
>>94
どっちもどっち。
ただ相手が他にも同じことやってたら相手。
法律上はあなたみたいなうっかりさんにも否が認められます。
98氏名黙秘:2006/11/06(月) 02:38:07 ID:???
2000円は不当利得だろ
99氏名黙秘:2006/11/06(月) 02:39:12 ID:???
>>97
あなたもうっかりさん…
100氏名黙秘:2006/11/06(月) 02:39:27 ID:???
>>98
学生さん現実問題ですよ。
101氏名黙秘:2006/11/06(月) 02:40:26 ID:???
>>100
不当利得だとしか言ってないんだが

現実問題だと不当利得じゃなくなるのか?www
102氏名黙秘:2006/11/06(月) 02:40:57 ID:c9uUxIGr
勉強になります
この問題で少額訴訟や告訴はやはり難しいですよね?
103氏名黙秘:2006/11/06(月) 02:41:15 ID:???
>>98
それは皆分かってるが、
不当利得って相手に裁判上の請求されない限り支払う必要ないのよね。
契約関係あったら履行遅滞解除とかできるけどさ。
不当利得じゃどうしようもない。
104氏名黙秘:2006/11/06(月) 02:42:09 ID:???
2千円分ぶん殴って相殺したら?
105氏名黙秘:2006/11/06(月) 02:42:26 ID:???
>>101
そういうことじゃない。
↑こうなっちゃうだろ!せっかく落ち着いたのに!
106氏名黙秘:2006/11/06(月) 02:43:06 ID:???
>>104
ちょ、それ、基本知識
107氏名黙秘:2006/11/06(月) 02:45:14 ID:???
>>104
相殺できると思う?
108氏名黙秘:2006/11/06(月) 02:46:12 ID:???
>>107
いったん金送ってみるかw
109氏名黙秘:2006/11/06(月) 02:47:07 ID:???
恐喝で告訴して2千円を被害弁償するように仕向けるのはどうか
110氏名黙秘:2006/11/06(月) 02:48:17 ID:c9uUxIGr
ちなみに「兄は弁護士なので詐欺で告訴する準備は出来てて12月と2月に裁判所キープできてます」とか言ってみたけど相手から反応ない・・・
111氏名黙秘:2006/11/06(月) 02:48:18 ID:???
>>109
告訴告訴言ってるけど
せいぜい被害届がいいとこ
112氏名黙秘:2006/11/06(月) 02:48:40 ID:???
>>111知ったか乙ww
113氏名黙秘:2006/11/06(月) 02:49:20 ID:???
>>110
弁護士は告訴権ありません。
裁判所はボトルと違ってキープできません。
114氏名黙秘:2006/11/06(月) 02:50:12 ID:???
一名狂ってるけど、どうした?
115氏名黙秘:2006/11/06(月) 02:52:16 ID:c9uUxIGr
裁判所キープじゃなくて控訴キープの間違いでした
116氏名黙秘:2006/11/06(月) 02:52:50 ID:???
面白い展開になってきたな
117氏名黙秘:2006/11/06(月) 02:54:09 ID:c9uUxIGr
>>113
控訴もキープできないんですか?
118氏名黙秘:2006/11/06(月) 02:55:59 ID:???
しね
119氏名黙秘:2006/11/06(月) 02:56:27 ID:???
依頼人にたいしてまず尋問術をつかわないといけないんだなあ
法曹はたいへんだ
120氏名黙秘:2006/11/06(月) 02:58:04 ID:???
それがローヤリングですよ。
121氏名黙秘:2006/11/06(月) 02:59:10 ID:???
来年ロイヤリングの授業を取るのが楽しみになってきた
122氏名黙秘:2006/11/06(月) 03:02:12 ID:c9uUxIGr
みなさんありがとうございました。
とりあえず今日は寝ます・・・
また朝来ます
123氏名黙秘:2006/11/06(月) 06:59:11 ID:???
>>52
> 刑訴はAプラスという奇跡の本があったが

奇跡の意味が分からんが、全く使えないけどなw
124氏名黙秘:2006/11/06(月) 07:06:51 ID:???
おまえの頭よりは使えるけどなw
125氏名黙秘:2006/11/06(月) 08:51:35 ID:c9uUxIGr
おはようございます
深夜に相談したものですが今から警察に被害届け出してきます
126氏名黙秘:2006/11/06(月) 09:06:21 ID:???
あほな女はほっといてアカデミックな話しようぜ
127氏名黙秘:2006/11/06(月) 09:11:46 ID:???
勝手に多く払われて罪になるわけないじゃん
警察官に笑われるよ
128氏名黙秘:2006/11/06(月) 09:14:44 ID:???
相手にすんな
129氏名黙秘:2006/11/06(月) 12:21:11 ID:???
池前の良いところはどこだろう
130氏名黙秘:2006/11/06(月) 12:47:41 ID:???
判例・実務ベース
131氏名黙秘:2006/11/06(月) 14:30:57 ID:???
池前より実務的な基本本ありませんか?
132氏名黙秘:2006/11/06(月) 14:32:04 ID:???
前に俺のバイト先にもいたな。飲食店のバイトで初日の午前中グラスの
磨き方を先輩に注意されたら、侮辱罪で訴えるとか言ってキッチンに居座った女。
包丁まで、持ちだしたり。
俺は現場に居合わせなかったけど、夜行ったらみんな憔悴しきってた。
雇うときは愛想よかったらしいんだけどね。たまにこういう女の人いるから
女って怖い。
ちなみにこの一件があった数日後店のガラス割られたんだよね。因果関係はないと
みんなで言い聞かせたが。
133氏名黙秘:2006/11/06(月) 14:40:48 ID:???
>>131
論点落ちあるけど土本とかどう?
134氏名黙秘:2006/11/06(月) 15:03:40 ID:???
検察講議案が無難かと
135133:2006/11/06(月) 15:18:28 ID:???
ごめ。学者本限定で考えてた。
学者本でなくていいなら>>134に同意
136氏名黙秘:2006/11/06(月) 15:24:00 ID:???
>>132
そういう基地外はかかわらずに放置した方がいい。
137氏名黙秘:2006/11/07(火) 00:09:09 ID:???
池前はどうしようもないな

例を要求されてたが、
精神状態の供述のところ読んでみな
あれだけで試験受けられますかと
138氏名黙秘:2006/11/07(火) 00:35:21 ID:???
刑事訴訟法なんて予備校本1冊+基本書1冊で十分すぎる
139氏名黙秘:2006/11/07(火) 02:47:30 ID:???
>>137
基本書一冊だけで受けるわけじゃないし。
百選も読むだろうし,参考書も何かしら読むだろう。
140氏名黙秘:2006/11/07(火) 14:40:31 ID:???
1冊で完璧な本なんてない。
受験続けてればわかるはず。
141氏名黙秘:2006/11/07(火) 17:46:33 ID:p2of80uB
質問なんですけど、別件逮捕勾留で別件基準説に立ったとするじゃないですか。で、逮捕自体は適法として、本件についての余罪取調べは違法だったとします。その後、本件について逮捕したとします。
本件基準説なら、先の逮捕は違法な別件逮捕だから実質的に本件の逮捕と同視できるとして、再逮捕再勾留の禁止に話を進めていくんですけど、別件基準説に立った場合、こういう風に話をもってけない
んですかね?「先行の逮捕は適法であるも、本件につき違法な余罪取調べがなされていることから、これを本件の逮捕と同視することができる」と流して、やっぱり再逮捕再勾留の話にもっていく、という
のは駄目なのかな?基本書やら予備校答案やら見ても手持ちのものからは調べがつきませんでした。
142氏名黙秘:2006/11/07(火) 18:18:35 ID:???
>>141
勉強不足。
現在の別件基準説、本件基準説は原則は違えど、修正がかかるわけだから判断の成否は重なる。
本件説だけが不適法で、別件説は適法なんてことはない。
143氏名黙秘:2006/11/07(火) 19:00:02 ID:???
別件につき逮捕・勾留とも要件を満たしているのに違法とする、って感覚よくわからん
本件基準説ってそういう説なの?別件基準説でしか書かないからさっぱりだ
144氏名黙秘:2006/11/07(火) 19:28:47 ID:???
本件説は
原則不適法→でもこれだけじゃどういう場合が不適法なのかわからない→ではどうのように判断するか→要件定立
別件説は
原則適法→ただ別件を越えて行うことはできない→ではどのように判断するか→要件定立
イメージとしては別件説は広く許せるものを制限していく感じで、本件説は絶対許せないものを要件定立によって広げる感じだろ。
145氏名黙秘:2006/11/07(火) 19:39:25 ID:???
>>143
???
本件基準説にたてば別件逮捕は別件については要件を満たしていても、本件について逮捕要件を満たしてないからダメだろ。
別件基準説は別件について要件みたしていればいい。
何がわからないのかが分からない。もう一度復習した方がいいよ。
146氏名黙秘:2006/11/07(火) 19:49:13 ID:???
>>141
例えば違法な余罪取調べによって本件につき自白を得、それを資料に本件につき逮捕状請求する場合違法の承継で令状請求を棄却するとかどうですか。
また、違法な余罪取調べの程度が重大な場合も、さらに身柄拘束することは許されないでしょう。そうでない場合身柄拘束を認めるべきでしょう。
結局その後の逮捕勾留が認められるかは、余罪取調べの態様がどんなだったかとか事件の性質・重大性などを考慮して具体的に判断するしかないでしょうね。
147氏名黙秘:2006/11/07(火) 19:58:11 ID:???
>>145
いや、>>141の書き方だと、別件について逮捕・勾留の要件は満たしている
ように見えたから。それで、本件基準説なら、先の逮捕は違法な〜
となってるから、え?本件基準説ってそういう説なんだ、と思っただけ
148氏名黙秘:2006/11/07(火) 20:00:16 ID:???
お前ら本件と別件が入れ替わってないか?
149氏名黙秘:2006/11/07(火) 20:06:06 ID:???
>>146
逮捕状は「棄却」ではなく「却下」でした(規則140、143の3等)。大変失礼しました。
150氏名黙秘:2006/11/07(火) 23:47:25 ID:???
頭悪い奴は人に聞かずに本を繰り返し読め
それが最低限の礼儀だ
151141:2006/11/08(水) 00:02:59 ID:cBexfTgh
>>142
「現在の別件基準説」というのがどういうものかよく分からないんですが、「別件に名を借りてナントカ、極めて例外的な場合にはウンヌン」という修正を一応加えている
古い最判は知っています。ただ、この基準に対しては「本当にあからさまに別件逮捕なら、さすがに違法だよ」くらいのイメージを持っていまして、本件基準説ほどには逮捕自体
を違法と認定できる基準ではないと思っています。「極めて例外的な場合」とまで言ってますから。それで、本件基準説では違法でも別件基準説では適法という場合もあるの
ではないかと思っていたのです。
152氏名黙秘:2006/11/08(水) 10:06:25 ID:???
>>151
これ読んでそうとう初学者と思った。まあ、こんなこと言ったら質問しづらくなるかな。でも>>150の言うようにもう少し本をよく読んだほうがいいと思うよ。該当箇所だけでなく他の所も読んではじめて分かるってこともあるから。
153141:2006/11/08(水) 23:35:27 ID:C0GgiFDq
>>152
その「本」を参考に教えてもらえませんか?複数でも結構です。私が手持ちの本を読み違えてる可能性も大いにありますが、同じ資料を「よく読ん」んだ方が、より「いい」と思いますんで。
154氏名黙秘:2006/11/08(水) 23:36:21 ID:???
>>153
悔しいのは分かるけど、見苦しいぞ
155氏名黙秘:2006/11/08(水) 23:45:07 ID:???
>>151>>153で分かるとおり、あなたは言葉尻をとらえすぎ。なんていうかなー、言葉を見て勝手に推測する癖ない?
156141:2006/11/08(水) 23:45:22 ID:C0GgiFDq
>>154
悔しいだなんだの問題ではありません。単に何が正しいか知りたいだけです。そのために質問してるんですから。同じものを読んだ方がいくらか確実でしょう。
157氏名黙秘:2006/11/08(水) 23:49:12 ID:???
>>156
どの本でもいいから学者の書いたちゃんとした本を読みなさい
158氏名黙秘:2006/11/08(水) 23:53:34 ID:???
百選や争点が参考文献に挙げている論文とか読んでみればいいんじゃない
あるかどうかはわからないけど
159氏名黙秘:2006/11/08(水) 23:54:25 ID:???
自分の基本書、立場を明確に示さずに批判だけは一人前の池沼、多いよな。
何か聞いてるだから答えろよ
160氏名黙秘:2006/11/08(水) 23:56:53 ID:???
何か聞いてるだから答えろよ
161141:2006/11/08(水) 23:58:45 ID:C0GgiFDq
>>156
・・・あまり口のいい方だとは思いませんが、ありがとうございました。教えていただいた問題意識を頭の片隅に置きながら、理解が熟成していくのを待ちます。
162氏名黙秘:2006/11/08(水) 23:59:18 ID:???
>>156
メジャーどこで言えば、
別件基準説は、寺崎、池前がそうだよ。
本件基準説は田宮、田口かな。
本件基準説がどうしても解らないなら、C、コンパクトデバイスなどの予備校本でもいいから使いなよ。予備校本はなぜが本件基準説が多いから。
163141:2006/11/09(木) 00:02:13 ID:C0GgiFDq
156ではなく157でした。156は私ですし。失礼しました。
164氏名黙秘:2006/11/09(木) 00:03:51 ID:???
色んな意味で2chぽくない奴だな
どうでもいいけど
165氏名黙秘:2006/11/09(木) 00:14:35 ID:???
>>141の当初の疑問だけど、別件基準説に立ちつつ本件の逮捕と同視するとして再逮捕勾留の話に持っていくのは論理的におかしい。それは本件基準説の発想だから。
166氏名黙秘:2006/11/09(木) 00:15:30 ID:???
もう折衷説でいいじゃん
本件別件二元論でさ
167氏名黙秘:2006/11/09(木) 00:16:23 ID:???
>>166
おまえは泉二新熊かw
168氏名黙秘:2006/11/09(木) 00:28:29 ID:???
>>164
自分が質問するときはそう振る舞うものでは?w
169氏名黙秘:2006/11/09(木) 01:23:37 ID:???
『刑事訴訟の実務』(新日本法規)
これが最強!
170氏名黙秘:2006/11/09(木) 01:37:20 ID:???
今更だがブラッシュアップのつもりでシケタイを最後まで読んでみた。
驚いたことに田口ではなくて田宮準拠なんだね。
特に証拠法は全体にわたってそうだったよ。

やはり基本書は田宮が格が違うと改めて思った。
田口は受験用には使いやすいけど内容が浅い。
池前は…(ry

白鳥事件は判例がやや不可解な構成をとっているけど、
田宮はそれを明快に説明してる。
他の本は説明が混乱してるように感じたなぁ。
シケタイには判例は疑問ってあったけど(それはそれで一貫した見方なのだが)、
やはり物足りなさを感じて苛立った。

シケタイは総じてよくできているけど、
やはり判例補強は別にいるし、
基本書も併用すべきだと思った。
171氏名黙秘:2006/11/09(木) 02:18:20 ID:???
田宮池前併用が最強なんですが。
172氏名黙秘:2006/11/09(木) 05:01:57 ID:???
>>141>>151でいってること自体はそんなにおかしくない。
でも、>>165のいうように、
別件基準説は、余罪取調べが違法でも本件の逮捕と同視しないから
>>151のいうような本件基準説との違いが生じるのだから、
本件の逮捕と同視してしまったら別件基準説と矛盾するだろう。
173氏名黙秘:2006/11/09(木) 09:32:38 ID:???
>>172は合格者?それなら>>151がいかにおかしいこと言ってるか解説するけど。
これがおかしいことを分からん人と一緒に仕事したくないし。余計なお世話ならそれでもよろし。
174氏名黙秘:2006/11/09(木) 10:33:57 ID:???
令状裁判官は別件についてしか判断できないから,その範囲では別件基準説が正しい,
と,ちゃんと書いてあるのは池田前田だけなんだよね。
手続法は学者では限界があって,
どうしたって実務家しか分からないところがある。
175氏名黙秘:2006/11/09(木) 10:43:22 ID:MLzKtM/H
>>173
172じゃないけど、151がいかにおかしいか解説してよ。これから実務につくであろう人が解説しとけば、このスレで無駄な議論も生じずに済むでしょ。
176氏名黙秘:2006/11/09(木) 11:14:20 ID:???
>>174
考えてみれば当たり前なんだよな。
本件があるんですっていって礼状出してもらいに来るポリはいないわけで。
177氏名黙秘:2006/11/09(木) 11:27:30 ID:???
お前ら池沼か?
178氏名黙秘:2006/11/09(木) 11:29:57 ID:???
>>177
理由を書かないとあんたが池沼認定されるよ
179氏名黙秘:2006/11/09(木) 11:36:30 ID:???
>>151>>175
もう消えろよ
初学者の粘着キモすぎ
180氏名黙秘:2006/11/09(木) 12:28:36 ID:???
キモ
181氏名黙秘:2006/11/09(木) 13:17:01 ID:???
刑訴は基本書いらん 判例と旧試験過去問だけで足りるよ
初学者は別だけど
182氏名黙秘:2006/11/09(木) 13:54:35 ID:???
>>165>>172

一応・・・
田宮『刑事訴訟法(新版)』からの引用。

「(4)本件による後の逮捕
 逮捕の不当な蒸し返し、つまり実質上の再逮捕になるかどうかの問題である。
 本件基準説は実質的に本件の逮捕になっている(ので違法だ)というのであるから、後の本件による逮捕はそれ自体蒸し返しであって許されない。
 これに対して、別件基準説によれば、違法な場合であれ適法な場合であれ、再逮捕一般の問題であって、実質上本件の逮捕に匹敵する実体に達しているかどうかによることになろう。」

183氏名黙秘:2006/11/09(木) 19:19:37 ID:???
>>182
それは田宮的別件基準説の解釈で、
別件基準説の理解としてはおそらく正しくないと思う。

でも、この記述からも>>151がおかしいということにはならないんじゃない?

「本当にあからさまに別件逮捕なら、さすがに違法だよ」
→明らかに本件の逮捕としかいえないような場合には違法だよ
としないと意味が通らないけど。

別件基準説については、誤解が多い気がする。
刑事訴訟の実務とか別件基準説の立場にたった基本書を読んで
内容を把握した方がいいと思う。
184氏名黙秘:2006/11/09(木) 21:54:06 ID:???
池田前田を使っていますが、別件基準説をとっている点、
逮捕に伴う捜査の説の説明が無い点など、少し不足を感じます。
もう少し中身の厚い本を探していますが、やっぱり田宮先生になりますか?
ちょっと年数が経過しているのが不安なんですが・・・
185氏名黙秘:2006/11/09(木) 21:54:44 ID:???
×逮捕に伴う捜査
○逮捕に伴う捜索差押え

失礼しました
186氏名黙秘:2006/11/09(木) 21:55:59 ID:???
>>184
中身の厚さなら間違いなく田宮
我妻と同じような位置づけで使えばいいと思われ
187氏名黙秘:2006/11/09(木) 21:56:28 ID:???
>>184
寺崎刑訴にすれば?
体裁が予備校本っぽいのが気にならなければ
188氏名黙秘:2006/11/09(木) 21:57:43 ID:???
アンパンマンは……
189氏名黙秘:2006/11/09(木) 22:14:50 ID:???
(;´ー`)寺崎なら池前と大差ないわけでー・・・
基本書が1冊あるなら手を広げずに、とりあえず予備校本で補充すればいいと思うよ。
190氏名黙秘:2006/11/09(木) 22:15:15 ID:???
というか寺崎は池前のパクリじゃね?
191氏名黙秘:2006/11/09(木) 22:22:20 ID:???
寺崎も試験委員になって前田ばりにメジャーになっていったりして。
帯には試験委員著とか書かれると
192氏名黙秘:2006/11/09(木) 22:40:03 ID:???
>>189
それは同感だな。
どの教科にも言えることだが、基本書を広げだすと最終的には手に負えなくなる。
そのための予備校本だしな。
193氏名黙秘:2006/11/09(木) 23:07:01 ID:???
>>184
池田前田が別件基準説を採ってるというのは,読みが甘い。
「その範囲では」別件基準説が正しい,と書いてあるだろ?
どういう場面で問題になるかということを考えずに本件基準・別件基準といっても無意味だ,
というのが池田の主張。
逮捕状請求の審査の場面では学者が何と言おうが別件基準しかありえないってこった。

ころころ基本書変えないでちゃんと読んだ方がいいよ。
194氏名黙秘:2006/11/09(木) 23:07:55 ID:???
>>191
それはない

と思うんだけど、競争相手の少ない科目だからどうなるか分からんね。
195184:2006/11/09(木) 23:15:39 ID:???
広げてくつもりはないんですよ。
基本書1冊、論点深堀りするのに参考にする本1冊、という形で勉強しているので、
通読用の基本書(=池前)より記述の厚い本が欲しかったんです。

やっぱりまだ田宮なんですかね。
あと、百選や争点を買おうかとも思ったんです・・・
争点見たことないんですが、百選と変わらないかな。
196氏名黙秘:2006/11/09(木) 23:16:01 ID:???
試験委員だからどうこうというのもあまり関係ないとは思うが、
一応新司法の刑訴の学者試験委員は
大澤裕(名古屋)宇藤崇(神戸)酒巻匡(京大)椎橋隆幸(中央)
田中開(法政)寺崎嘉博(早稲田)長沼範良(上智)安村勉(立教)

単独では寺崎のみ?
共著ではアルマか。
197氏名黙秘:2006/11/09(木) 23:21:46 ID:???
みんなもっと書いたらいいのに・・・とかありきたりな感想を述べてみる
198氏名黙秘:2006/11/09(木) 23:24:48 ID:???
酒巻は法教に連載してた分がある。
199氏名黙秘:2006/11/09(木) 23:30:18 ID:???
ケースブックの共著者が多いな。
200氏名黙秘:2006/11/09(木) 23:49:35 ID:???
学者単書だと基地外じみたこと平気で主張するから、実務家が補助した方がいいよ。
別件逮捕然り、取り調べ受忍義務然り。
池前や寺崎なんかだと、別件逮捕、取り調べ受忍義務を肯定した上で、どのように限界付けていくか制限していくかを考えているから、
単に肯定する実務理論とは違うし、実務に影響を与えていくことができる考えとして、支持されている。
他の学者は根本から否定するら非現実的な、価値の無い理論だと中傷される。
ローとかで、この点について質問すると弁護士先生だと納得してもらえるのに、教授だと納得しつつ但書がつくからワロス。
201氏名黙秘:2006/11/09(木) 23:51:49 ID:???
取調べ受認義務は否定すべきだよ
当事者は対等でなければならない。
取調べ受認義務を認めるなら
被疑者は検察官を操作し検察側の証拠を捜索押収できるようにすべき。
202氏名黙秘:2006/11/09(木) 23:52:05 ID:???
取調受忍義務を肯定したって黙秘権侵害にはならないからな。
現に黙秘を貫いた被疑者は多数いる。
203氏名黙秘:2006/11/09(木) 23:53:45 ID:???
>>201
被疑者は当事者ではない。まだ起訴されてないんだから。
204氏名黙秘:2006/11/09(木) 23:54:17 ID:???
それなら検察官はまだ起訴してないんだから当事者ではないよ
205氏名黙秘:2006/11/09(木) 23:54:19 ID:???
>>202
黙秘を貫いたら黙秘権侵害はなかったってアホかw
自白するよう強要されてるだろw
206氏名黙秘:2006/11/09(木) 23:54:58 ID:???
学説実務の問題意識が全く理解できてない人が一名または二名以上いますね
207氏名黙秘:2006/11/09(木) 23:57:49 ID:???
>>205
意味わかんね。自白するように強要したら任意性が飛ぶだろ。
208氏名黙秘:2006/11/10(金) 00:00:09 ID:???
糾問的捜査はおかしい
209氏名黙秘:2006/11/10(金) 00:06:37 ID:???
取調べを可視化すれば問題は全部解決する。
210氏名黙秘:2006/11/10(金) 00:07:37 ID:???
取調べ対象者のプライバシーはどうなるの?
211氏名黙秘:2006/11/10(金) 00:10:02 ID:???
被疑者のプライバシーって何?
どうせ公開の法廷で裁かれるのにプライバシーも何も。
212氏名黙秘:2006/11/10(金) 00:10:43 ID:???
>>209
可視化っていうと霞っ子クラブとか阿蘇山大噴火に見せるようなイメージだなw
213氏名黙秘:2006/11/10(金) 00:10:50 ID:???
ところで池前はどうよ
214氏名黙秘:2006/11/10(金) 00:12:32 ID:???
>>201>>200の言ってることが理解できてないな。
実際問題になったときに、取り調べ受忍義務を否定したって却下されるだけで意味無いんだよ。
取り調べ受忍義務は認められることは肯定して、取り調べ受忍義務の運用が限度を超えていることを主張することこそ、人権擁護にしするんだよ。
だから取り調べ受忍義務を否定することは無価値な理論だといわれる。
215氏名黙秘:2006/11/10(金) 00:13:26 ID:???
そもそも取調受認義務がないのが人権擁護ですが何か?
216氏名黙秘:2006/11/10(金) 00:15:44 ID:???
>実際問題になったときに、取り調べ受忍義務を否定したって却下されるだけで意味無いんだよ。

これが裁判実務上取調べ受任義務が肯定されてるからという意味なら
裁判実務と反する学説は意味がないといってるのと同じだな
217氏名黙秘:2006/11/10(金) 00:18:50 ID:???
>>214がアフォだというのには同意
218氏名黙秘:2006/11/10(金) 00:20:16 ID:???
>>216
おいおい、君は実務家になるんだろ?
知識があることは良いことだか、実務とのバランスを考えられないようじゃこの板じゃ無価値だよ。
219氏名黙秘:2006/11/10(金) 00:24:53 ID:???
所詮法曹にはなれない連中がなに騒ごうが読むきもしない
220氏名黙秘:2006/11/10(金) 00:24:54 ID:???
取調べくらい協力しろよ。一定の嫌疑があって捕まってるんだから。
刑訴は真実発見の体系でもあるだろ。

ただ,一部のKやPが馬鹿みたいな取調べをしてるのは事実だから,
取調べは可視化すべき。
221氏名黙秘:2006/11/10(金) 00:24:58 ID:???
(;´ー`)今の学説学会の動向を考えると取調受忍義務否定は御高齢な保守派の人たちばかりなわけでー・・・
問題意識がずれているというか何というか。
222氏名黙秘:2006/11/10(金) 00:25:09 ID:???
取調受認義務肯定説の当否と裁判所が取調受認義務肯定説に立っている場合の立ち回りの当否の区別が付いてないDQNがいるね
223氏名黙秘:2006/11/10(金) 00:27:10 ID:???
バカが思い思いのことを落書きしてるな
刑訴スレもレベルが地に落ちたか
224氏名黙秘:2006/11/10(金) 00:29:03 ID:???
>>223
高いレベルの書き込みを見せてくれ。
225氏名黙秘:2006/11/10(金) 00:29:37 ID:???
>>221
保守派なら取調べ受任義務を認めるだろ
リベラル派っていえよ
226氏名黙秘:2006/11/10(金) 00:29:37 ID:???
>>224
同意します
227氏名黙秘:2006/11/10(金) 00:31:21 ID:???
取調べ目的の逮捕や勾留がダメなのに
取調べ受忍義務を認めるっておかしくない?
初学者でスマソ。
228氏名黙秘:2006/11/10(金) 00:31:37 ID:???
>>214の言ってることはもっともだと思うんだが。
そんなに否定したいのか?
229氏名黙秘:2006/11/10(金) 00:34:44 ID:???
>>214は論点がずれてるじゃん
230氏名黙秘:2006/11/10(金) 00:34:44 ID:???
>>227
まさかそんな理由で否定してたのか??
231氏名黙秘:2006/11/10(金) 00:36:33 ID:???
>>214晒しage
232氏名黙秘:2006/11/10(金) 00:37:06 ID:???
>>227
取調べ目的の逮捕・勾留でいいじゃん。
233氏名黙秘:2006/11/10(金) 00:37:33 ID:???
実務を追認するだけの奴ってアレだよな
判例がかわると右往左往するってやつ
234氏名黙秘:2006/11/10(金) 00:38:36 ID:???
>>214
基本書無価値とならない?
235氏名黙秘:2006/11/10(金) 00:41:27 ID:???
>>232
どして?
236氏名黙秘:2006/11/10(金) 00:42:36 ID:???
>>227
学説はそう言うよね
237氏名黙秘:2006/11/10(金) 00:43:30 ID:???
>>214は実務追認じゃないだろw
どこをどう読んだらそうなるんだ?w
肯定したから実務追認とか思ってるアホがいるな。
238氏名黙秘:2006/11/10(金) 00:43:42 ID:???
取調べくらいいいじゃん。ホリエモンだって否認を通しただろ。
239氏名黙秘:2006/11/10(金) 00:46:57 ID:???
>>237
それはオモタ。
240氏名黙秘:2006/11/10(金) 00:49:17 ID:???
>>234
ならない。
241氏名黙秘:2006/11/10(金) 00:50:18 ID:???
取調受忍義務に関しては最高裁判例は無い。
誰か争って判例作って欲しい。
242氏名黙秘:2006/11/10(金) 00:51:41 ID:???
プレインビュー肯定したり、取調受忍義務否定したりどんな勉強してんだこんなこと言う奴は。
243氏名黙秘:2006/11/10(金) 00:52:23 ID:???
どうやって争うんだろうな。
意思に反して取調べをされたから任意性を欠く,ないし違法収集証拠か。
244氏名黙秘:2006/11/10(金) 00:53:06 ID:???
それか国賠か。
245氏名黙秘:2006/11/10(金) 00:54:22 ID:???
C-BOOKとコンデバが取り調べ受忍義務否定だから否定説でしか書けないんですよ。
246氏名黙秘:2006/11/10(金) 00:54:56 ID:???
取調受忍義務否定は受験通説ですが何か?
247氏名黙秘:2006/11/10(金) 00:56:26 ID:???
黙秘権行使する奴なんていくらでもいるのに,
取調べが黙秘権侵害というのは全く説得力を欠くと思うんだが。
248氏名黙秘:2006/11/10(金) 00:57:20 ID:???
だいたい取調べ受忍義務肯定しなきゃ仕事にならんでしょ。
249氏名黙秘:2006/11/10(金) 00:59:15 ID:???
>>246
それは違う。田宮死んで以降大改訂が無いだけで、答練とか違うでしょ。
250氏名黙秘:2006/11/10(金) 01:00:03 ID:???
>>247
取り調べを強制されていること自体を持って黙秘権の制約だとするわけだが
お前そもそも分かってないだろ
251氏名黙秘:2006/11/10(金) 01:01:52 ID:???
>>245
予備校本以外も読んだ方がいいよ。刑訴は特にさ。
252氏名黙秘:2006/11/10(金) 01:02:31 ID:???
>>250
黙秘権だって無制約じゃないでしょう。他の人権と同じで。
侵害に至ってるのかというのが問題なわけで。
253氏名黙秘:2006/11/10(金) 01:05:08 ID:???
>>252
お前・・・バカだろ
254氏名黙秘:2006/11/10(金) 01:06:07 ID:???
>>252
どうせ名前も黙秘権侵害になるような考えだから言っても無駄(ry
255氏名黙秘:2006/11/10(金) 01:07:19 ID:???
>>253
反論不可か。
256氏名黙秘:2006/11/10(金) 01:10:48 ID:???
予備校本がそうだから否定説なんて人に言っても無駄な件。
257氏名黙秘:2006/11/10(金) 01:12:45 ID:???
おまいら池前、寺崎や総研読んでるんじゃないのか?
258氏名黙秘:2006/11/10(金) 01:21:31 ID:???
俺は平野
259氏名黙秘:2006/11/10(金) 01:42:18 ID:???
バ(ry
260氏名黙秘:2006/11/10(金) 01:46:00 ID:???
>>255
自分で頭悪いって自覚ある?
261氏名黙秘:2006/11/10(金) 02:06:01 ID:???
■ 詭弁の特徴十五条

1. 事実に対して仮定を持ち出す
2. ごくまれな反例をとりあげる
3. 自分に有利な将来像を予想する
4. 主観で決め付ける
5. 資料を示さず自論が支持されていると思わせる
6. 一見関係ありそうで関係ない話を始める
7. 陰謀であると力説する
8. 知能障害を起こす
9. 自分の見解を述べずに人格批判をする
10. ありえない解決策を図る
11. レッテル貼りをする
12. 決着した話を経緯を無視して蒸し返す
13. 勝利宣言をする
14. 細かい部分のミスを指摘し相手を無知と認識させる
15. 新しい概念が全て正しいのだとミスリードする

8. 知能障害を起こす
9. 自分の見解を述べずに人格批判をする
262氏名黙秘:2006/11/10(金) 02:48:02 ID:???
ちょっとワロタ
263氏名黙秘:2006/11/10(金) 03:00:23 ID:???
>>261
学者の論文について言ってるみたいだ
264氏名黙秘:2006/11/10(金) 07:51:49 ID:???
基地外が常駐してる様だな。
265氏名黙秘:2006/11/10(金) 12:44:42 ID:???
つーか今から考えたら寺崎は試験委員商法だったんだな。
やるなおい。
266氏名黙秘:2006/11/10(金) 13:09:48 ID:???
来年の刑訴はアンパンマンで書かないと落ちます
267氏名黙秘:2006/11/10(金) 13:32:07 ID:???
以下図示する。
268氏名黙秘:2006/11/10(金) 13:50:17 ID:???
     ___
    /     \     ________
   /   ∧ ∧ \  /
  |     ・ ・   | < 氏ねよおめーら
  |     )●(  |  \________
  \     ー   ノ
    \____/
269氏名黙秘:2006/11/10(金) 22:18:01 ID:???
白取をつかおうと思うのですが、
結論が左過ぎて突っ込まれませんか?

論文というより、口述で
270氏名黙秘:2006/11/10(金) 23:44:48 ID:???
別に良いんじゃね?
判例引用薄いから百選用意して、論点落ちが多数あるから予備校本片手にやれば。あと改正に未対応だから気を付けて。
論点落ちは、どの基本書もあるからあまりこだわる必要はない。
ただ、今出ている寺崎や池前のように、教えることを主眼として書かれたものでないから読みにくい、理解しにくいかもね。
重要判例をしっかり引いてないから百選がないならお薦めはしない。
今から勉強する、買うなら改正に対応したものが良い気もする。
改正に対応してるのは田口、寺崎、池前、渡辺、渥美など。あと松尾もそうかな?
271氏名黙秘:2006/11/11(土) 00:43:17 ID:???
一番論点拾ってるのは基本書じゃなくてシケタイ・Cだと思う。刑訴は。
272氏名黙秘:2006/11/11(土) 02:25:00 ID:???
>>270
だいたい賛成だけど、白取は読みやすいよ。
寺崎が出るまでは、一番読みやすい基本書だと思った
273氏名黙秘:2006/11/12(日) 01:32:42 ID:???
俺は最近思うんだが、刑訴の実務って、判例の評価を含め、一枚岩じゃないよな。
検察官教員の言うことと弁護士教員の言うことが真っ向から対立してるもん。
裁判官教員も人によって言う事違うし。
研修所説(自白の証拠能力につき、任意性と違法排除を別個に検討)はおかしいと言う人もいるし。

問題点を発見し易いという意味で、弁護士目線で出発→裁判官目線で着地、が理想的か。
274氏名黙秘:2006/11/12(日) 01:48:20 ID:???
馬鹿か貴様は。
判例の規範定立が重要なんだろうが。
275氏名黙秘:2006/11/12(日) 03:08:01 ID:???
>>270.271.272
サンクスコ
白取と光道を併用します。
276氏名黙秘:2006/11/12(日) 08:42:48 ID:???
白取とか光道とかネタか
277氏名黙秘:2006/11/12(日) 14:50:16 ID:???
一斉検問と警戒検問って、概念上どういう関係にあるのですか。
緊急配備検問・交通検問と違って、ここだけ基本書等に説明がないです。
278常識博士 ◆jYWduVufAw :2006/11/12(日) 14:57:07 ID:???
    _ξ
   /ノ \
  | (●)(●)
  |  (_人_)) 不審な様子の有無にかかわらず行われるものであれば
   \. `⌒ノ  交通検問でも警戒検問でも一斉検問といっていいだろう
バン/ Y \  常識的に考えて……
☆ イ . |   |
279氏名黙秘:2006/11/12(日) 15:19:18 ID:???
いやちょっとマジで教えて
それは明らかに基本書と記述が違う
280氏名黙秘:2006/11/12(日) 16:05:57 ID:???
訴因の単一性と同一性のところがよく分かりません
詳しい方具体例をたくさん教えていただけるとありがたいです
281氏名黙秘:2006/11/12(日) 17:23:45 ID:???
>>280
総研を読みなさい。
282氏名黙秘:2006/11/12(日) 17:31:57 ID:???
>>281
持ってないので教えて下さい
283氏名黙秘:2006/11/12(日) 17:35:36 ID:???
学校の図書館行きなさい。それか死ね。
284氏名黙秘:2006/11/12(日) 17:45:14 ID:???
>>283
図書館は休みなので教えて下さい
285氏名黙秘:2006/11/12(日) 17:59:55 ID:???
俺が答えよう。
アンパンマンと書けば満点。
286氏名黙秘:2006/11/12(日) 18:52:31 ID:???
>>285
ありがとうございます!
やっと理解できました
287氏名黙秘:2006/11/12(日) 19:36:51 ID:???
日曜図書館が開いてない大学のアホは氏ね
288氏名黙秘:2006/11/12(日) 20:58:51 ID:???
田口が読みづらい(判例実務とのギャップ)のでもう一冊買おうか迷っています。
池前・寺崎・総研のうちどれがよいでしょう?
289氏名黙秘:2006/11/12(日) 22:00:28 ID:???
>>288
どう見ても池前です
290288:2006/11/12(日) 22:09:59 ID:???
ちなみに咲子も併用中です。
周りでは総研が人気です。
が、自分は無味乾燥な記述はつらいので基本書がいいかと思っています。
あんぱんまんが気になるけど、
実務重視だとやはり池前ですかぁ。
291氏名黙秘:2006/11/12(日) 22:10:33 ID:???
総研は改正未対応で論外、池前か寺崎だな。
どっちでもいい。
292氏名黙秘:2006/11/12(日) 22:13:45 ID:???
定期試験にアンパンマンを書いたけど落ちました。
どうしてくれるんですか??
293288:2006/11/12(日) 22:17:38 ID:???
あんぱんまんの方が100円安いんですよねー。
記述も丁寧で好感が持てるんですけど、でもギャルがうざいんですよねー。

書店でもう一度比較検討してみます。
294氏名黙秘:2006/11/12(日) 22:39:26 ID:???
>>292
きっとジャムおじさん指定だったんですよ。
295氏名黙秘:2006/11/12(日) 22:46:09 ID:???
>>290
総研は証拠法だけでも通読しな
得られるものはあるよ
ただそんなに繰り返す価値はない
田口は「よくまとまってる」と思う
296288:2006/11/12(日) 23:06:48 ID:???
わかりました。総研は図書館で借りることにします。
(今春改定されていたと思ったのですが・・ 不思議な勘違いです)
要するに、田口はまとめ本に適しているということなのですかね。
297氏名黙秘:2006/11/12(日) 23:17:28 ID:???
というより一冊だけですませたい人向け
もうそんな時代じゃないけどね
298氏名黙秘:2006/11/13(月) 11:29:46 ID:???
総研の証拠法なんてスッカスカじゃねえか
総研は平良木証拠法と組み合わせるのが定番だろ
299氏名黙秘:2006/11/13(月) 12:49:05 ID:???
そんな変則的な使い方なら池前一本でいいと思うけど。
300氏名黙秘:2006/11/13(月) 13:48:04 ID:???
>>298

知ったか乙
301氏名黙秘:2006/11/13(月) 19:33:44 ID:???
>>298
捜査法じゃないか?
302氏名黙秘:2006/11/13(月) 19:44:56 ID:???
総研がすぐれていたと言われたのは池前、寺崎が出る前まで。証拠法の読み易さにしても池前、寺崎の方が抜群に読みやすいだろ。
303氏名黙秘:2006/11/14(火) 00:04:10 ID:???
誰も釣られないね・・
304氏名黙秘:2006/11/14(火) 17:05:05 ID:???
キチガイが二匹釣れましたよ
305氏名黙秘:2006/11/15(水) 02:25:23 ID:???
あのね、基本書はね、あれさ、1冊は所有してさ、
他は立ち読みか図書館で済ませるのさ。だって、1冊買ったらそれ以外
読まないなんてストイックな設定で受験しなきゃいけないなんてないんだから。
だから、あんまり記述が薄いとかそういう議論は無意味よ。
所有するのが内容浅くても立ち読みとかで補っていけばいい。
所有するのが内容満載で体系見えないなら薄い本立ち読みすればいいのさ。
だから、所有するのは定評あるもののうち自分に合うもんでいいのさ。
306氏名黙秘:2006/11/15(水) 14:17:52 ID:???
ここにレベルの高い方がおられることを願います。

別件逮捕・勾留、余罪取調べの問題については
どのように書くのが良いと思われますか?

別件基準説、本件基準説、新説などいろいろあり、
私としては新説に惹かれているのですが、
実務界や学会では新説がどのようにとらえられているかがよく分からないため、
この説に立つことにやや不安を感じてしまいます。

ご意見のほど、よろしくお願い致します。
307氏名黙秘:2006/11/15(水) 14:20:00 ID:???
新説って何?
308306:2006/11/15(水) 15:43:45 ID:???
起訴前の身柄拘束期間は被疑事実の捜査のための期間であり、
その被疑事実の捜査が終了した後の身柄拘束は違法であるという説です。

別件での身柄拘束中、別件の捜査が終了したにもかかわらず、
その身柄拘束を利用して本件の捜査をした場合には、
別件の捜査が終了した後は被疑者を釈放しなければならないはずなのに
それをしなかった点をとらえて、別件逮捕・勾留を違法と考えるようです。

百選第8版19事件の解説に紹介されており、
そこでの掲載判例である東京地裁平成12年判決もその考え方によるものだと
解説では述べられています。

以上ですが、もし私の理解に誤りがあればごめんなさい。
309氏名黙秘:2006/11/15(水) 15:46:01 ID:???
>>308
それだけ説明できるのならその説を採用すればいいんじゃね?
310氏名黙秘:2006/11/15(水) 16:03:34 ID:???
この説って普通じゃない?
311氏名黙秘:2006/11/15(水) 16:05:22 ID:???
期間を考慮に入れるだけで特段新説ともおもえないんだけど
312氏名黙秘:2006/11/15(水) 16:21:04 ID:???
「期間」だけを強調して、形式的に適法・違法を決めると
柔軟性に欠けて事例問題では使えないでしょう
本件基準説・多数説で、諸般の事情を考慮して
余罪取調べの適法・違法を決めるのが一番書き易いし無難じゃないの?

別件基準説は渥美がそうだったと思うが、印象良くないんじゃないかな?
「別件についても逮捕の要件を見たいしている必要があるなんて
当たり前の話ですね」で予備校講師に一笑にふされた記憶しかない
313氏名黙秘:2006/11/15(水) 16:28:21 ID:???
常識的に考えて
渥美>>>>>越えられない壁>>予備校講師
なわけだが
314氏名黙秘:2006/11/15(水) 16:29:52 ID:???
>>312
そう笑った予備校講師も実務では別件基準説に従っているわけだがw
315氏名黙秘:2006/11/15(水) 17:20:27 ID:???
実務で採ってる見解を採ると印象が悪いんじゃないかと心配する人って
この試験が実務登用試験だと分かってるんだろうか?
316氏名黙秘:2006/11/15(水) 17:23:49 ID:???
旧試験で受かった人達の実務なんてロースクール時代には相応しくないよ
317氏名黙秘:2006/11/15(水) 17:39:00 ID:???
別件の資料しか無い裁判官が、本件の判断ができるなんてすごいですね♪
と言っていた実務家がいた。
318氏名黙秘:2006/11/15(水) 17:41:36 ID:???
>>317
それも一面的な見方だろう
弁護人が別件逮捕・勾留の判断をする裁判所に対して
あらかじめ別件逮捕である旨の主張立証をすることもできるのだから
319氏名黙秘:2006/11/15(水) 17:44:38 ID:???
>>318
それは無理。立証しようがない。
問題になるとしたら、事後的に逮捕の違法性が問題になりうるだけでしょ。
320氏名黙秘:2006/11/15(水) 17:47:37 ID:???
>>319
一概に無理とはいえない
殺人事件の容疑をかけられている被疑者に対し私選弁護人がついた場合
別件逮捕をされかねないような場合
あらかじめその地区を管轄する裁判所に対し別件逮捕をされる疑いがあるから
令状審査を厳格にされるよう求める上申書を本件で無罪であることの証拠とともに
差し出すことは十分考えられる弁護方針
321氏名黙秘:2006/11/15(水) 17:49:29 ID:???
>>320
実務ではそれは無理だよ。やっても無駄。
裁判官は、別件についての逮捕の要件を満たしているか審査するだけだから。
322氏名黙秘:2006/11/15(水) 17:50:22 ID:???
>>321
だから本件基準説への批判に対して反論しただけなのに
実務では別件基準説で動いてるからっていうのは反論ではないよ
323氏名黙秘:2006/11/15(水) 17:51:02 ID:???
>>321
その実務の運用に対する批判なわけだが、理解力がないようですね
324氏名黙秘:2006/11/15(水) 17:54:15 ID:???
>>322
いい方が悪かった。
本件の取調べ目的での逮捕である疑いがあるというだけでは、
別件についての逮捕の要件を満たしている以上、
逮捕状請求を却下できないでしょ。
結局、本件の取調べ目的での逮捕であったとの証明は
その後の取調べを状況によってしかできないから、
現実にはとりえない考え方だと言いたかった。
325氏名黙秘:2006/11/15(水) 18:01:11 ID:???
>>820
お前の根拠も実務でそうだから、だろ。
326氏名黙秘:2006/11/15(水) 18:02:02 ID:???
327氏名黙秘:2006/11/15(水) 18:03:10 ID:???
>>325
m9(^Д^)プギャー!!
328324:2006/11/15(水) 18:08:06 ID:???
>>320の上申書を差し出すという弁護方針はありうるだろうけど、
本件基準説に立ったとしても、
その時点で裁判官が逮捕が本件目的で違法だと判断して
逮捕状請求を却下するのは現実には不可能なんだよ。
だからいずれにしてもそのような弁護活動はあまり意味がない。
ただ、事後的に逮捕が違法だったとして、
その逮捕拘留中の自白の証拠能力を否定するということはありうるから、
本件基準説が現実にとりえない説とまではいえないと思う。
そこは訂正する。
329氏名黙秘:2006/11/15(水) 18:08:11 ID:???
>>320
それ反論じゃないだろ。
例外的な場合をいって何の意味がある?別件説からでも資料があるから例外的に認めることも可能。
通常の場合を想定しろよ。
330氏名黙秘:2006/11/15(水) 18:09:05 ID:???
>>328
訂正だけでなく謝罪も要求する
331氏名黙秘:2006/11/15(水) 18:17:17 ID:???
>>330
都合の良いものだけレスか。
332氏名黙秘:2006/11/15(水) 18:30:45 ID:???
>>322
判例は本件基準でしょ。
333氏名黙秘:2006/11/15(水) 18:37:26 ID:???
>>332
いやあれは別件基準説だと言われてるよ。
別件基準説でも「本件に名を借り・・・」という例外を
認めないわけではないから。
334氏名黙秘:2006/11/15(水) 18:39:47 ID:???
くだらない言い争いはやめろよ!
争いを止揚する見地から「どっちも基準説」を提唱しる!
335氏名黙秘:2006/11/15(水) 18:55:31 ID:FE9VVbZz
旧試験をうけるなら本件基準説だな
答案が続かない

ageてみる
336氏名黙秘:2006/11/15(水) 18:58:05 ID:???
本件基準説と別件基準説ってどう違うの?

収賄したっぽい政治家を立ちションベンを理由に逮捕するのはどっち?
337氏名黙秘:2006/11/15(水) 19:02:11 ID:???
>>336
立ちしょんべんの逮捕状請求を本件のための逮捕だからと却下するのが本件基準説
逮捕は認めるけれどもその逮捕期間中に執拗に本件について取調べて得た自白調書の
任意性等を問題にするのが別件基準説
338氏名黙秘:2006/11/15(水) 19:03:36 ID:???
収賄=本件
立ちションベン=別件

ってことでいいですか?
339氏名黙秘:2006/11/15(水) 19:06:11 ID:???
そういうこと。
別件の逮捕勾留請求を何を基準に判断するかの問題
別件基準説は別件だけ。本件基準説は別件+本件
340氏名黙秘:2006/11/15(水) 19:16:45 ID:???
>>337-339
基本書を読み返せ。間違ってる。
341氏名黙秘:2006/11/15(水) 19:25:34 ID:???
特に間違ってないと思うけど。
どう間違ってる?
342氏名黙秘:2006/11/15(水) 20:12:55 ID:???
別件基準説だって必要性で本件の存在を推知するよ?
普通はばれないから無理だというだけで。
343氏名黙秘:2006/11/15(水) 21:04:29 ID:???
別件説でも本件説でも判断は重なるわけで、結論同じになるだろ。
本件説は、原則違法、ではその違法判断はどのようにするか→要件定立
別件説は、原則適法、但し別件を超えることは許されない→ではその判断は→要件定立
344306:2006/11/15(水) 21:24:28 ID:???
>>309
>>306

>>311
新説と呼ぶよりは、別件基準説を基礎にした新しい考え方と呼んだほうが
正確かもしれませんね。

>>312
すみません。おっしゃっていることがよく理解できないのですが、
この新しい考え方は、「期間」だけを強調して、
形式的に適法・違法を決めるというものではないのではないのでしょうか。

別件での身柄拘束中にちゃんと別件の捜査がなされているかを
ある程度実質的に検討するという考え方だと私は理解しました。

もっとも、余罪取調べの部分の書き方は他の考え方と大きく変わらないと
考えますので、結論も他の考え方と変わらないことになるとは思いますが。

事例問題でも、百選19事件の決定要旨を参考に書けばよく、
使えないということはないのではないでしょうか。

少なくとも百選の解説はちゃんと理解している方、
ご意見をお願いしたいです。
345氏名黙秘:2006/11/15(水) 22:30:36 ID:???
>別件基準説だって必要性で本件の存在を推知するよ?

本件の存在が推知されようが、
別件の要件を満たす限り適法と見るのが別件基準説なんじゃないの?
本件の存在が推知されるから、別件の必要性が後退するというものでも
なかろうし

何だかな、別件基準説という限り別件以外のことを考慮しちゃ
ならんと思うんだが、いい加減なんだな
346氏名黙秘:2006/11/15(水) 22:30:52 ID:???
つ法教310号74頁
347氏名黙秘:2006/11/15(水) 22:32:33 ID:???
すいません、64条1項について質問なんですけど、
勾留すべき場所が「監獄」から「刑事施設」に変わりましたよね。
これで実際に運用等が何か変わったのでしょうか?
例えば、「被疑者勾留の問題点について論ぜよ。」という問題が出た場合、
まだ、「代用監獄」という言葉を使ってもよいのでしょうか?
348氏名黙秘:2006/11/15(水) 22:33:35 ID:???
そういや、監獄法改正関係をコンパクトにまとめた本があればいいのにな
349氏名黙秘:2006/11/15(水) 22:37:17 ID:???
>勾留すべき場所が「監獄」から「刑事施設」に変わりましたよね

呼び方が変わっただけじゃねーの?
法改正対応の教科書を見るのが早いと思う
いわゆる「代用監獄」の問題って改善されたのか?
350氏名黙秘:2006/11/15(水) 22:38:18 ID:???
>>349
改善されてない
勾留場所は警察署の留置場
351氏名黙秘:2006/11/15(水) 22:40:47 ID:???
じゃ、そのまま「代用監獄」の語を使っても問題無いだろ
元々、法律の文言でもないし
「代用刑事施設」じゃ意味わかんねえし
352氏名黙秘:2006/11/15(水) 22:48:54 ID:???
348ないし351さん
ありがとうございます。
単に言葉の問題と捉えていいんですね。
自分の基本書は田口の四版で対応していないんですよ。
田舎に住んでるもんで、
法改正対応版を見に行くにも結構交通費をかけ電車に乗らないといけないので。
353氏名黙秘:2006/11/15(水) 22:52:51 ID:???
>>352
四版なら買い換えなくても大丈夫だよ
規則だけ目を通しておけば
354氏名黙秘:2006/11/15(水) 22:55:31 ID:???
俺も田口は四版なんだけど、
四版補正版ってどこが変わったわけ?
17年大改正は四版にはしっかりと載ってるんだけど…
(但し弘文堂のHPに結構訂正出てたけどな)
355氏名黙秘:2006/11/15(水) 22:57:27 ID:???
●平成17年の刑事訴訟規則改正を加えた最新版!
裁判員制度の導入など大きな改正がなされた平成16年。その改正をふまえた
大幅加筆と新判例の追加などにより内容充実の大好評の第4版。その第4版に、
今後の公判手続および公判前整理手続にとって重要な意味を持つ平成17年
改正よる刑事訴訟規則の新設条文の解説を盛り込んだ補正版。
施行日を意識させる工夫をしながら詳細な解説を加え、改正後の新しい刑事
手続の流れがチャートでわかる。刑事訴訟法で最も読まれているテキストの最新版。
356氏名黙秘:2006/11/15(水) 23:00:19 ID:???
どうせ18年の改正で改訂するんだろ。
357氏名黙秘:2006/11/15(水) 23:07:49 ID:???
353さん
ありがとうございます。
本代も馬鹿にならないですよね。
358氏名黙秘:2006/11/15(水) 23:39:18 ID:???
>>355
択一向けに買い換えるかな・・
359氏名黙秘:2006/11/16(木) 08:16:58 ID:???
>別件の要件を満たす限り適法と見るのが別件基準説なんじゃないの?
>本件の存在が推知されるから、別件の必要性が後退するというものでも
なかろうし

あからさまに本件目的なら必要性無しとするのが普通の別件基準説だと思うが。
360氏名黙秘:2006/11/16(木) 12:39:28 ID:IADSQ5Eg
個人的には、本件基準説でも別件基準説でも構わないけど、
別件について「明らかに逮捕の必要がない」といえるかを推認する証拠として
本件目的を考慮することは、別件基準説と矛盾はしてないと思う。
361氏名黙秘:2006/11/16(木) 13:50:29 ID:???
別件基準説から、逮捕の必要性について本件目的を考慮しうるかってのは、一応解釈が分かれるとこじゃないの?
362氏名黙秘:2006/11/16(木) 15:46:04 ID:???
>あからさまに本件目的なら必要性無しとするのが普通の別件基準説

だからといって、逮捕請求時において本件目的を理由に逮捕を
違法とできるとは普通の別件基準説は考えてない。
理論的にはできるのだろうが、現実的には無理だから。

「目的」なるものは証拠にならない。
目的を証明するに足りる証拠が必要だけど、
そのような証拠が逮捕請求時においては現実にはありえない。
どう見ても本件目的だというのは、
その後の取調べで本件の取調べしかしていないとかの事実によって
しか証明しようがない。

それから、少なくとも逮捕請求は、検察官が手持ち証拠によってなし、
これに対する不服申立の機会はないから、
本件目的であると推認すべき事情を裁判官は知りえない。
363氏名黙秘:2006/11/16(木) 15:48:47 ID:???
逮捕請求時において本件目的を理由に逮捕を
違法とできる→逮捕状請求を却下できる
364氏名黙秘:2006/11/16(木) 16:20:20 ID:???
証明できるかどうかと,理論上それが可能かどうかは分けて考えようよ。
現在はポリが令状裁判官に別件を推知させるようなことはありえないが,
一昔前は「こいつ絶対殺してるんですよ」とかいいながら請求してきたそうで。
そういう場合に別件基準説でも令状出さないことが可能かという,そういう話でそ。
365氏名黙秘:2006/11/16(木) 16:57:12 ID:???
分けて考えるのはあまり合理的でないと思うよ。
別件基準説の一番の根拠がそこにあるから。
366氏名黙秘:2006/11/16(木) 17:00:49 ID:???
これから基礎講座を適当に聞いただけで半年放置したレベルから
一週間でロー入試を突破するには何をすべき?
367氏名黙秘:2006/11/16(木) 17:01:27 ID:???
>>366
1年間浪人するべき
368氏名黙秘:2006/11/16(木) 17:02:17 ID:???
>一昔前は「こいつ絶対殺してるんですよ」とかいいながら請求してきた
そうで

たとえこう言ってきたとしても、別件について逮捕理由が認められる以上は、
別件基準説でいう「別件に名を借り・・・」という例外的な場合に
当たると判断することは不可能。
たまたま知ったときだけ考慮できるとするのも不合理だし。
369氏名黙秘:2006/11/16(木) 19:07:03 ID:IADSQ5Eg
そうか?
「こいつ絶対殺してるんですよ」とかいいながら請求してきて、
被疑事実が道においていた100円を拾って横領したとかなら、
別件基準説でも請求を却下できるんじゃない?
370氏名黙秘:2006/11/16(木) 19:08:59 ID:???
「名を借り」の要件(判例の)にあたるかどうかだな。
371氏名黙秘:2006/11/16(木) 19:14:29 ID:???
おまいら,そんな空中戦する前に,
まず逮捕状発布の要件検討してみ。
372氏名黙秘:2006/11/16(木) 19:25:53 ID:???
>>369
100円の横領では横領の逮捕の要件を満たさないだろ。
373氏名黙秘:2006/11/16(木) 19:29:56 ID:???
>>372
住所不定なら満たすね
374氏名黙秘:2006/11/19(日) 13:55:18 ID:???
刑事訴訟法第3版・白取祐司著の書評どんな感じでしょう
375氏名黙秘:2006/11/19(日) 14:57:49 ID:???
>>374
おまえ各スレで「どうですか?」って聞きまくってるな
アフォですか?
質問するには質問するなりの能力ってもんが必要だ
376氏名黙秘:2006/11/19(日) 19:27:10 ID:???
>>374
とってもいい感じ

>>375
バカかお前は・・・
377ワロタw:2006/11/19(日) 19:27:52 ID:???
36 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2006/11/19(日) 13:18:16 ID:???
中村睦男 憲法30講新版 青林書院
はどうですか?ご存知の方教えて下さい。

37 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2006/11/19(日) 13:53:16 ID:???
>>36
おまえ各スレで「どうですか?」って聞きまくってるな
アフォですか?
質問するには質問するなりの能力ってもんが必要だ

38 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2006/11/19(日) 14:14:34 ID:???
>>37
ageられて誰でも見る状況にない(と言ったらageそうだけどw)のにわざわざこんなカキコするのは性格的にどうかと。
手間暇かけられない状況で少しでも知りたい人間がいて、教えられる範囲で教えてやる親切な人間もいて、
あなたみたいに見知らぬ人間をアフォ扱いする人間的欠陥者もいて、いろいろ。

ごちゃごちゃ言うならスルーすればいいだけなんだが。
名誉毀損等に当たらなければ、2chは便所の落書きにすぎない。

本を出す以上、理不尽なものも含めていろいろな書評が出てきて当然でもある。それを訊いて何が悪いの?


378氏名黙秘:2006/11/19(日) 19:30:47 ID:???
>>377
氏ね、基地外よ
379氏名黙秘:2006/11/20(月) 00:16:23 ID:3i03GVIK
・・・なんでこのスレはこんなに攻撃的なんだろう?何かすごく性根のねじくれた人が常駐してるよね?くだらない暴言を吐く不毛な手間は惜しまないのに、質問に答える生産的な手間はまったくとらない。頭が良かろうが悪かろうが、大概どうかしてるよ。
「どうせ2ちゃんだから」で済ますんだろうね。。
380氏名黙秘:2006/11/20(月) 00:27:34 ID:???
下らないレスは読み飛ばしてるけど、刑訴の話なら付き合うよー
381氏名黙秘:2006/11/20(月) 00:35:00 ID:???
すいません、毒樹の果実のところで、規範を何使えばいいのかわかりません。同一目的直接利用か関連性か。どなたかよろしくお願いします
382氏名黙秘:2006/11/20(月) 00:39:07 ID:???
直接目的・同一利用という風に従来の判例は解釈されてきたけど、
新しい判例で実はそれよりも少し幅のある規範、つまり密接な関連性をもって判断する、
という風により「明確化」された、と考えてはどうだろう?
383氏名黙秘:2006/11/20(月) 00:39:41 ID:???
失礼
同一目的・直接利用ねw
384氏名黙秘:2006/11/20(月) 01:01:34 ID:???
厳格な証明と自由な証明ってあるよね。
自由な証明って何?
385氏名黙秘:2006/11/20(月) 01:04:21 ID:???
>>384
厳格じゃない証明のこと
386氏名黙秘:2006/11/20(月) 01:09:36 ID:???
>>385
いや、定義ぐらいはわかるよ。
厳格な証明以外にも簡易的な証明の仕方があるんだろうけど
それがいったいどういうものなのか想像できない。
387氏名黙秘:2006/11/20(月) 01:18:53 ID:???
証明の対象によって伝聞法則の不適用とか疎明で足りるとか
388氏名黙秘:2006/11/20(月) 01:34:55 ID:???
自由な証明が想像つかないということはすなわち、
厳格な証明が理解できていないということだよ。
厳格な証明について答案2ページ書けるようになる頃には、
自由な証明も理解できているだろう。
389382:2006/11/20(月) 04:30:16 ID:???
誰か別な考えの人いたら教えてくれ

今は判断基準としては「密接関連性」で、
「同一目的や直接利用」はその判断のための考慮要素という位置づけで捉えてる
390氏名黙秘:2006/11/20(月) 04:30:50 ID:???
>>388
m9(^Д^)プギャー!!
391氏名黙秘:2006/11/20(月) 04:50:20 ID:???
いや388は正論だと思う
俺もさっき似たような内容のレス書いててアホらしくなってやめたとこ
392氏名黙秘:2006/11/20(月) 09:00:40 ID:9beS4rCu
>>389
 それでいいんじゃないでしょうか?百選解説はそんな風に書いてあった気がするし。15年(?)判例だけ見れば、@密接に関連して違法が重大か(密接関連性)、A当該証拠が重要か(証拠の重要性)、
等を考慮して排除の可否を決定している、と思われる。証拠の重要性は密接関連性に解消し切れない気もする。
 答案的には、密接関連性だけでも良いんじゃないでしょうか?当てはめを頑張りたかったら、Aも考えてみる程度で。田口センセも判例は密接関連性基準になった、と書いてるし。
393氏名黙秘:2006/11/20(月) 22:30:07 ID:???
手続についての違法の波及効の判断基準が「同一目的・直接利用」で
毒樹の果実の場合の証拠の排除判断が「関連性」だと思ってた
違ってたのか・・・
394氏名黙秘:2006/11/20(月) 22:38:47 ID:???
先月から刑訴の勉強始めて寺崎先生の基本書と100選をざっと読んだので、
そろそろ論文問題集を買おうかと思うのですが何が良いでしょうか?
スタンダード、新論文過去問集、120選、判例で書く刑訴法、
論文の森が生協には置いてあるので、
とりあえずその辺ならすぐに手に入るのですが…

お勧めの本や簡単な書評等よろしければお教え願いますm(_ _)m
395氏名黙秘:2006/11/20(月) 22:40:47 ID:???
>>394
とりあえず寺崎を読んだ感想を書いてみて。
それによっておすすめが変わってくると思う(難易度とか量とか)
396394:2006/11/20(月) 23:24:06 ID:???
量はそんなに多い感じはしませんでした。
記述が簡潔でわかりやすかったです。
所々疑問に思ったことが載ってなかったりもしたんですが
(例えば勾留期間が10日より短い期間を定めることはできない
とするのが通説とあって理由付けないのが気になったりとか。)
それ以外はすんなり読むことが出来た感じです。
397氏名黙秘:2006/11/21(火) 00:05:36 ID:???
>>393
いや、そう捉えるのが従来の考え方からは自然
だけど、15年判例は手続きの違法性の承継の話を飛ばして、
いきなり証拠との関連性を問題にしたから評価が分かれてる訳
398氏名黙秘:2006/11/21(火) 00:36:20 ID:???
小林充、池前、寺崎の三種類だとどれが一番わかりやすいですか?
399氏名黙秘:2006/11/21(火) 00:39:21 ID:???
マジレスすると田宮
400氏名黙秘:2006/11/21(火) 00:39:59 ID:???
>>398
わかりやすさなら寺崎
401氏名黙秘:2006/11/21(火) 00:43:04 ID:???
>>399
田宮はいつ読んでもいいね
402氏名黙秘:2006/11/21(火) 00:45:46 ID:???
田宮さんて、よく報道番組でコメントしてる方のことですか?
403氏名黙秘:2006/11/21(火) 00:46:15 ID:???
刑訴で田宮といったら2人しかいないだろうが!
404氏名黙秘:2006/11/21(火) 01:14:16 ID:???
381です。皆さんありがとうございました
もう一度百選解説を読み直してみますm(__)
405氏名黙秘:2006/11/21(火) 12:11:26 ID:???
田宮さんは故人
娘さんも司法試験とった。美人らしい
406氏名黙秘:2006/11/21(火) 18:43:32 ID:DZFj8azP
寺崎を少し立ち読みしたんだけれど、
あれは実務寄り?
407氏名黙秘:2006/11/21(火) 18:43:54 ID:???
研究者の道を進んだのは新堂の娘か?
408氏名黙秘:2006/11/21(火) 18:44:56 ID:???
>>404
百選以外の解説も読むといいよ
あれは超重要判例だからその価値はある
俺も結論出してない
409氏名黙秘:2006/11/22(水) 15:16:04 ID:???
寺崎と田口でOK
410氏名黙秘:2006/11/22(水) 15:38:38 ID:???
判例と適当な基本書1個あればOk
411氏名黙秘:2006/11/22(水) 16:07:56 ID:???
>>386
「自由な証明」の定義が「厳格じゃない証明」というのはちょっと・・・。
412氏名黙秘:2006/11/22(水) 21:10:17 ID:???
>>411
強制処分と任意処分についても同じ

強制処分や厳格な証明を要する事実に該当するとすること自体で規制をかけようとするわけ
そういう有意な概念だから、普通の分類としての概念とは色合いが違う
413氏名黙秘:2006/11/22(水) 21:11:46 ID:???
もっとも、任意処分についても無制限ではなく限界が議論されているように、
自由な証明についてもなんでもいいというわけではなくて、適当・適正な証明方法によるべきだということは議論されてるよ
414氏名黙秘:2006/11/22(水) 21:11:51 ID:???
>>411
そうだね、プロテインだね。
415氏名黙秘:2006/11/22(水) 22:08:01 ID:???
判例で書く刑訴ってどうですか?
416氏名黙秘:2006/11/23(木) 00:20:29 ID:???
>>411
じゃあ自由な証明について教えてください
417氏名黙秘:2006/11/23(木) 00:51:25 ID:???
>>416
証拠能力の存在と適式な証拠調べという制約のない証明
418氏名黙秘:2006/11/23(木) 00:52:20 ID:???
>>417
残念。ボッシュートとなります
419氏名黙秘:2006/11/23(木) 00:55:59 ID:???
>>416
厳格な照明方法によらない証明
420氏名黙秘:2006/11/23(木) 01:00:16 ID:???
>>419
厳格な証明について分かっていない?

厳格な証明っていうのは証明方法じゃなくて概念だぞ?
421氏名黙秘:2006/11/23(木) 01:02:28 ID:???
証拠能力又は証拠調手続について法定の要件を満たさなくてよい証明=自由な証明=厳格な証明ではない証明
422氏名黙秘:2006/11/23(木) 01:07:10 ID:???
それでいいよ
423氏名黙秘:2006/11/23(木) 01:08:59 ID:???
>>420
わかってないねあんたプ
424氏名黙秘:2006/11/23(木) 01:15:00 ID:???
>>420
お前real馬鹿だろ?
425氏名黙秘:2006/11/23(木) 01:16:23 ID:???
低学歴は書き込むな
426氏名黙秘:2006/11/23(木) 01:21:12 ID:???
>>425
あんた毎晩必死だね。
427氏名黙秘:2006/11/23(木) 01:33:48 ID:???
>>420
m9(^Д^)プギャー!!
428氏名黙秘:2006/11/23(木) 01:39:13 ID:???
方々で同じ低学歴がうざい
429氏名黙秘:2006/11/23(木) 02:35:37 ID:???
学歴を気にすること自体が、低学歴コンプか、高学歴なのに落ちこぼれて
コンプレックスを抱えている証拠なのに。
430氏名黙秘:2006/11/23(木) 09:34:50 ID:???
低学歴かしらんけど
このところバカが調子のってるのは確か
431氏名黙秘:2006/11/23(木) 10:57:05 ID:???
頭悪いヤツは厳密な話がまるで出来ない。
そもそも法曹には向かないのに他にまともな就職もないからねじ込んでくる。
なんと迷惑なことよ。
432氏名黙秘:2006/11/23(木) 11:28:09 ID:???
自由な証明は、厳格な証明方式によらない証明ってだけで
何か特定の内容がある定義じゃない

いろんなスレで低学歴だのなんだのって煽って終わるのを最近よく見る
誰か特定の狂った人間が荒らしているのかね
まともな議論はもうできないのかな
433氏名黙秘:2006/11/23(木) 18:19:04 ID:???
>>432
べてこスレの1か?いったい何人が利用していると思ってるんだ。
他の板も見て来い。そこにも特定の狂った人間がいる様に見えたら今すぐ病院へ行け。
434氏名黙秘:2006/11/24(金) 00:11:09 ID:???
>>433
そんなスレ知らないな
それより>>432の前段について語ってよ、この低学歴が
ナンチャテー
435411:2006/11/24(金) 05:06:00 ID:???
>>421が言うように、自由な証明=「厳格な証明」ではない証明
ということを言いたかった。
「厳格な証明」は法律用語だけど「厳格じゃない証明」というのは一般的言い回しに過ぎなくて一義的じゃない。

分かりにくくてゴミン。
436氏名黙秘:2006/11/24(金) 05:07:29 ID:???
>>435
氏ね。市ねじゃなくて史ね
437氏名黙秘:2006/11/24(金) 05:29:56 ID:???
> 厳格じゃない証明
日本語じゃないぞ

厳格な証明ではない証明=自由な証明


厳格な証明はただの証明方法のことではなくて概念だと説明しただろ
本をきちんと読め
日常用語に不必要に引っ張られるな
438氏名黙秘:2006/11/24(金) 05:30:37 ID:???
>>421は分かってるな
439氏名黙秘:2006/11/24(金) 05:31:37 ID:???
>>437
分かって書いてるならともかく……
440氏名黙秘:2006/11/24(金) 05:32:21 ID:???
>>419が分かっていない
もっともそうとれるようなうさんくさい記述をする本もあるから問題なんだが

ここら辺は予備校の本じゃなくてまともな本で裏をとっておいた方がいい
出だしで大減点されてもつまらんからな
441氏名黙秘:2006/11/24(金) 05:34:06 ID:???
>>435の疑問は二重の意味で間違ってるってこと>>439

@自由な証明とは消極的に定義づけられる概念だということについて
Aその自由な証明の定義概念について

二重に間違ってるが、まぁ指摘は一つはしょってしまったか
442氏名黙秘:2006/11/24(金) 05:35:38 ID:???
>>441で分かってないことが分かった
443氏名黙秘:2006/11/24(金) 06:09:34 ID:???
お前はいろんなスレで初学シャブリを発揮して迷惑かけてるな
いい加減になさい
444氏名黙秘:2006/11/24(金) 14:41:47 ID:???
俺が何で死ななきゃいけないのか全く分からん。
批判を受けるに吝かでないが、根拠とともにやってくれないか。
それから、「氏ね」とかいうのはそれが通じる空気の下で遣ってくれ。
445氏名黙秘:2006/11/24(金) 14:59:00 ID:???
>>435か?
>>436はただの荒らしだから無視しろよ
446氏名黙秘:2006/11/25(土) 07:51:02 ID:???
そか。2ちゃん初心者ですまそ。
いちいち感情を動かされないようにしまつ。
d。
447氏名黙秘:2006/11/30(木) 04:14:03 ID:???
氏ねって言われたら普通ぶちきれると思うぞ
448氏名黙秘:2006/12/01(金) 04:11:49 ID:???
寺崎買ったけどアルマと変わらんような・・・?
449氏名黙秘:2006/12/02(土) 17:37:27 ID:???
田宮と池前と平野以外で刑訴のお勧め教えてチョ
刑法の大谷みたいに項目がカッチリしてるのがいいです
池前とか内田みたいのはイヤン
450氏名黙秘:2006/12/02(土) 17:38:26 ID:???
>>449
小林充・刑事訴訟法
451氏名黙秘:2006/12/02(土) 19:24:30 ID:???
素直に田口嫁
452氏名黙秘:2006/12/02(土) 19:38:19 ID:???
>>449
寺崎
453氏名黙秘:2006/12/02(土) 20:27:13 ID:???
>>449

わかる。おれも東大出版会の項目立ての仕方がかなり嫌い。
賢い人は、自分の頭ん中で組み立てなおせるからいいかもしれないけど、パンポーにはきつい。

やっぱ、体系がかっちりしてるのは、田宮か田口辺りじゃ。
どっちも他の本と比べると網羅的だしね。
特に田宮は説明が丁寧に感じた(10年前位のだからやはりきついが)。

池前はスポット読みをちょくちょくしてるが、へーってとこも多いが、薄いとこはまじ薄すぎ。
アンパンマンも同じように感じた。
だからメイン(択一にも使うもの)にするのはちょっとためらう。
ま、どっちもあのページ数かつフォントだから仕方ない。
おれ的には、この二つは重要箇所だけつまみ読みがいいと思う。

あと、スポット読みするなら光藤もお勧め。
やはり分量が多い分論理を丁寧に追ってある。
ただ、伝聞のとこはおれには合わなかった。
454449:2006/12/02(土) 20:34:50 ID:???
>>453
レスありがとうございます
田宮でやってたんですけど改訂されないのでもう1冊と思いまして。
論理的に同じ層にあるはずの内容が同じ層の項目になってないのはよみづらい。
東大出版はマジで死ねと思います。
田宮と親和性が高いのは田口よりは光藤ですかね?
455氏名黙秘:2006/12/02(土) 23:31:17 ID:???
>>454

田口の方が田宮と親和的なんじゃ?
例えば、別件逮捕、余罪取調、自白法則とかが一緒だっけか。
どっちも学者の中では結論が穏当な感じ。

光藤は、論点については各説を丁寧に紹介してる感じで、田宮説ものちろん載ってるから、
乗り換えにはそんな苦労しないんじゃないかな。
自説は控えめだけど、ちょこっと書いてる。
ただ、いかんせん分量が多いから、メインにするにはちと厳しいか。

前田の各論は確かに構成要件の構造が把握しにくい。
アホ大谷で慣れてから読んだからかもしれないがw
456氏名黙秘:2006/12/03(日) 01:03:47 ID:???
>>454
お前がシネよ
457氏名黙秘:2006/12/03(日) 09:44:53 ID:???
>>454
田宮は面白いけど難しい。
項目立てはやはり能力と関係している機が・・・。
458氏名黙秘:2006/12/03(日) 23:18:16 ID:???
刑訴の判例って、射程範囲や微妙な事案のニュアンスなど、なかなか気が付きにくい点が多いですよね。
このような観点から有益な演習書ってありますか?
459氏名黙秘:2006/12/04(月) 03:19:05 ID:???
>>458

演習書ではないが、調査官解説がいいんじゃまいか?
探し方としては、当該論点に関する最新の判例をまず読めばよろしいかと。
で、気になれば、順に遡っていくと。

演習書だと、捜査んとこは、『増補 令状基本問題 上・下』がいいかと。
分量はくそ多いように見えるが、試験に出そうなとこだけ拾い読みすれば、
そんな量はないから。
いろんな判例を検討している(整合性や射程)。
別件逮捕勾留や、捜索差押のとこは秀逸だった。
一番の長所が、著者がありえないくらい豪華。
最先端で生きている(きた)裁判官ばかり。
今をときめく島田判事もいる。

あとは新実例かな。
こっちは令状基本に比べると実務色はやや薄いが。
460氏名黙秘:2006/12/04(月) 05:17:56 ID:???
日曜の明け方三時にマジレスかぁ・・

俺も令状基本問題買うかな
最後の年だし
461氏名黙秘:2006/12/04(月) 21:09:39 ID:???
福島瑞穂 「警察官の拳銃使用は絶対だめです。犯罪者にも人権があります。
       例え凶器を持った犯人にでも警察官は丸腰で確保すべきなんです。」
田原総一朗「それで警察官が殉職したら?」
福島    「それは警察の職務ですよ。」  さらりと簡単に言う。
会場    「ええ!!??っ」という驚愕の声が響き渡った。福島も気まずくなり、
福島    「それに犯人が抵抗したら無理して逮捕する必要ないと思うんですよ。
       逃がしてもいい訳ですしぃー。」
田原    「じゃ、その犯人が別の殺人事件起こしたら?」
福島    「それは、それで別の問題ですしぃー」

福島    「ですから、日本はスイスのような平和中立国を目指すべきなんですぅ。」
田原    「スイスは国民皆兵制で、一般家庭に自動小銃が有る国だよ。」
福島    「いえ、例えばスウェーデンみたいな中立国もあるわけですしぃ…」
田原    「スウェーデンはナチに協力して中立を守った国だし、今では武器輸出大国だよ。」
福島    「えーと、ベルギーのように歴史的に中立を貫いた国もあるんですぅ。」
田原    「ベルギーみたいに何度も外国軍に蹂躙されてもいいの?」
福島    「・・・・」
462氏名黙秘:2006/12/04(月) 21:46:30 ID:???
福島瑞穂のような純真さを時代は求めてるってことだな!
463氏名黙秘:2006/12/04(月) 21:51:18 ID:???
>>461
それ捏造ネタらしいよ。
464氏名黙秘:2006/12/04(月) 22:14:19 ID:???
捏造と知りうべき状況でコピペしたら罪になるかのうせいがあるんじゃね
465氏名黙秘:2006/12/05(火) 01:06:34 ID:???
朝日新聞は北朝鮮が民主主義国家だと数千万部コピペしたのに
一人も罪にならなかったからいいんじゃね。
466氏名黙秘:2006/12/05(火) 01:24:41 ID:???
いい加減ニュー即に戻りなさいこのバカは
467氏名黙秘:2006/12/05(火) 07:45:46 ID:???
>>465
過失があるので既遂だね。
通知しておきます。
468氏名黙秘:2006/12/05(火) 08:00:26 ID:???
病気だよおまえ>>467
469467:2006/12/05(火) 08:08:09 ID:???
464に対してでした。
470氏名黙秘:2006/12/05(火) 09:02:57 ID:???
通知って用語例おかしい それで病気かと
471氏名黙秘:2006/12/09(土) 06:16:47 ID:???
予備校で実務寄りの論証出してる所ってありますか?
C-BOOKは田宮ベースだから全然使えないです。
472氏名黙秘:2006/12/09(土) 06:48:42 ID:???
>>471
Wの判例で書く刑事訴訟法かな
473氏名黙秘:2006/12/09(土) 21:17:40 ID:???
>>472
dクス探してみます。
474氏名黙秘:2006/12/09(土) 23:56:58 ID:???
ケースブックの解答集ってうてない?
475氏名黙秘:2006/12/10(日) 00:28:14 ID:???
>>474

白取らが書いた日評のなら、ティーチャーズマニュアルがCD-ROMとして売ってる。
ただ、日評で直接買うしか方法がない。
476氏名黙秘:2006/12/10(日) 00:41:24 ID:???
共同購入すれば1人1000円切るよ
477氏名黙秘:2006/12/10(日) 15:48:02 ID:???
>>475
日評って何だ?
478氏名黙秘:2006/12/10(日) 17:34:23 ID:???
>>477
それくらい検索で見つけられないのか?
実務でやってけないぞ。

つ日本評論社・バーチャルショップ
479氏名黙秘:2006/12/12(火) 14:22:20 ID:???
伝聞例外がややこしくてよく分かりません。
誰か教えていただけないでしょうか。

Aの殺人を要証事実とする場合で、
「『AがBを殺した』とCが記載した文書を私(D)は読みました」
とDが検察官に供述した場合、
Dの検面調書に証拠能力を認めるためには
どのような要件が必要となるのでしょうか?

一応自分なりに考えてみたところ、
とりあえず再伝聞にあたるとは思うのですが、
321条1項2号と321条1項3号の要件をみたせばよい、
ということで正しいでしょうか?
480479:2006/12/12(火) 14:59:09 ID:???
すみません、話を簡単にして、

Aの殺人を要証事実とする場合で、
「『AがBを殺した』とCが記載した文書を私(D)は読みました」
とDが公判期日に供述した場合、
Dの公判期日における供述に証拠能力を認めるためには
どのような要件が必要となるのでしょうか?

この場合、伝聞例外を直接認める条文はないと思うのですが、
そうするとDの供述には証拠能力は認められないことになるのでしょうか?
481氏名黙秘:2006/12/12(火) 15:13:14 ID:???
>>479
伝聞の各過程に321条〜324条の要件が備わればよいというのが通説
検面調書を用いることについて321条2項を満たし、
Cの供述を用いることについて324条2項を満たせばよいことになる

ただ例外は厳格にという立場からの批判はもちろんある
482氏名黙秘:2006/12/12(火) 15:48:48 ID:???
再伝聞の判例は無限再伝聞肯定と読めるが
まあ実務的にはそんな意味不明のところは出てこないので問題ないんだろうな。

学説だと同じ条項は2回使えないとか
再再伝聞は駄目とか,小細工はするが。

寺崎は再伝聞すら否定説だったかな。
483氏名黙秘:2006/12/12(火) 15:53:38 ID:???
刑訴百選の一つか二つ前の版で再伝聞の担当が寺崎だった
判例通説(小細工限定説を含む)を激烈に批判していたのが印象的だった
そんなおれはヴェテ
484480:2006/12/12(火) 18:33:58 ID:???
ありがとうございます。
再伝聞が分からなかったわけではなかったのですが、
おかげで自分がどこでつまづいているのかが分かったかもしれません。

「『AがBを殺した』とCが記載した文書を私(D)は読みました」
とDが公判期日に供述した場合、

>>481
Cの供述を用いることについて324条2項を満たせばよいことになる

とのことですが、

「Cが話した内容をDが聞いた」場合と
「Cが記載した文書をDが読んだ」場合とでは、
どちらも「Cの供述を用いる」場合として
324条2項を使うと考えてよいのでしょうか?


485氏名黙秘:2006/12/13(水) 16:43:06 ID:???
冒頭などにみられるアンパンマンて誰ですか?
486氏名黙秘:2006/12/13(水) 16:53:13 ID:???
ああ、このスレではだれも寺崎=アンパンマンとは書いてないんだね

あの説明はアンパンマンとジャムおじさんのが書き分けられいないことが前提になっているわけだが
よくやなせたかしは引用を許したもんだ
明らかに貶されているわけなんだが

ところでwinnyの訴訟で被告人がエロゲをシェアしてたというのが資料で出されたらしいんだが
これは関連性があるのかね。犯人の悪性の立証じゃねーのと思った。
487氏名黙秘:2006/12/13(水) 16:59:03 ID:???
主幹面を立証するためなら許されるから正にそういう使い方じゃないの?
488氏名黙秘:2006/12/13(水) 20:25:09 ID:???
【裁判員の合議】
    ∧,,∧  ∧,,∧
 ∧ (´・ω・) (・ω・`) ∧∧
( ´・ω) U) ( つと ノ(ω・` ) ありかなぁ・・・
| U (  ´・) (・`  ) と ノ
 u-u (l    ) (   ノu-u
     `u-u'. `u-u'
489氏名黙秘:2006/12/13(水) 23:45:33 ID:???
刑法の勉強に珪素も勉強した方が良いのかなあ。
490氏名黙秘:2006/12/13(水) 23:46:16 ID:???
>>489
民訴と違ってあまり相乗効果はないだろうね
491氏名黙秘:2006/12/13(水) 23:54:41 ID:???
>>490 さんくす。民訴は民法にいいことありφ(..)メモメモ
492氏名黙秘:2006/12/14(木) 00:12:04 ID:???
>>491
ついでに民事執行法と保全法、不動産登記法も一緒に進めると民法よくわかるよ。
493氏名黙秘:2006/12/14(木) 00:19:56 ID:???
>>492 えー、多すぎるな・・・。
ドウガウチの民法だけで乗り切ろうと思ってたんだけど。
オススメの教科書は?
494氏名黙秘:2006/12/14(木) 00:23:26 ID:???
なにをどうのりきるのかと
495氏名黙秘:2006/12/14(木) 00:24:47 ID:???
ゼミナール民法だと思われる
496氏名黙秘:2006/12/14(木) 00:29:12 ID:???
>>493
道垣内先生の基本書選ぶなんて見る目あるね。
でもそれだけだと足りないと思うから、内田先生の基本書買った方がいいよ。
ネットだと評判悪いけど、実は内容は良くて、他人に使わせたくない人が多いんだって。

執行法・保全法は和田先生の基本書がいいみたい。
登記は司法書士のテキストを参照するといいよ。
497氏名黙秘:2006/12/14(木) 00:31:16 ID:???
>>496
ちょ、おま!ひどい奴だなwww
498氏名黙秘:2006/12/14(木) 00:31:56 ID:???
>494 えーと、実は公務員試験をですね・・・
>>496 thx.そういえば今日は内田民法の3,4を(文字通り)拾ってきたんだった。
汚いけど使わせて頂きます・・・。
基本書のもさがしておきます・・。
499氏名黙秘:2006/12/14(木) 00:34:06 ID:???
>>496
>ネットだと評判悪いけど、実は内容は良くて、他人に使わせたくない人が多いんだって。

というより、意外に内容が高度だから使っても理解しきれない人が多いからじゃなくて?
500氏名黙秘:2006/12/14(木) 00:38:29 ID:???
内田は説明と私見が混ざってるから有害的基本書だよ
501氏名黙秘:2006/12/14(木) 01:21:08 ID:???
> 執行法・保全法は和田先生の基本書がいいみたい。
> 登記は司法書士のテキストを参照するといいよ。

・・。

ま、スレ違いだしw
502氏名黙秘:2006/12/14(木) 01:22:01 ID:???
まぁ俺は雅信でいくけどな
503氏名黙秘:2006/12/14(木) 20:26:42 ID:???
単一性の概念は不要。by寺崎
504氏名黙秘:2006/12/14(木) 22:08:16 ID:???
最近は、同一性/単一性とわけて考える人よりは、一元的に考える人が多いんじゃないの?
酒巻とかもそうじゃなかった?
505氏名黙秘:2006/12/17(日) 04:03:27 ID:???
>>479の場合は、321条1項3号+321条1項2号
>>480の場合は、321条2項3号

じゃないの?
506氏名黙秘:2006/12/17(日) 04:04:47 ID:???
あ、すまそ。
×>>480の場合は、321条2項3号
>>480の場合は、321条1項3号
507氏名黙秘:2006/12/18(月) 11:48:27 ID:???
すみません、身体検査について教えてください。

身体検査には、(1)身体の捜索、(2)検証としての身体検査、(3)鑑定処分としての身体
検査があります。そして、それぞれ身体への侵害程度が異なるっている。すなわち、
(1)は外部的検査にとどまり、(2)は内部的検査まで可能、(3)はある程度の身体への侵
襲を伴うことも可能と田宮先生の本に書いてありました。

しかし、この身体検査についての考え方は、
捜索:一定の場所・物・身体について、物・人の発見を目的として行われる強制処分
検証:場所・物・人について、強制的にその形状・性質を五感の作用で感知する処分
鑑定:特別の知識経験を有する者の専門的知見に基づく意見・判断の報告
という定義からは導けないと思います。

そこで、どのような考えから、上記の身体検査の違いが出てきたのか教えていただけ
ますか。
よろしくお願いいたします
508氏名黙秘:2006/12/18(月) 11:52:50 ID:???
>>507
妥協の産物
509氏名黙秘:2006/12/18(月) 22:55:44 ID:???
>507
どうしても導けないとは思えないが,例えば「どれが」「どう導」けない?
510氏名黙秘:2006/12/18(月) 22:57:53 ID:???
>>507

捜索→捜査機関が主体
検証→裁判所が主体
鑑定→専門家(医師)が主体
511氏名黙秘:2006/12/19(火) 00:03:20 ID:???
>>510
ん???
512氏名黙秘:2006/12/19(火) 00:19:18 ID:???
>510
?????
513氏名黙秘:2006/12/19(火) 00:23:20 ID:???
捜索は裁判所が主体となる場合もあるし(102条)、検証は捜査機関が主体となる場合もあるわな(218条)。
514氏名黙秘:2006/12/19(火) 01:09:46 ID:???
>>507
そもそも身体に侵襲をともなうもの(強制採尿、強制採血)は専門家というか医者がするべき。したがって、医者がすることになる→鑑定
となるのでは。
まあ採尿は差押令状だけど。

515氏名黙秘:2006/12/19(火) 01:18:31 ID:???
身体への侵襲を伴わない身体検査も医師がやってることも知らないバカですか?
516514:2006/12/19(火) 01:54:04 ID:???
>>515
ああそうなんだ。身体検査は医者がやるときと、司法警察員がする場合があると思ってた。すまんかった。
517氏名黙秘:2006/12/19(火) 02:45:09 ID:???
> 医者がすることになる→鑑定

これがおかしいんだが
518氏名黙秘:2006/12/19(火) 12:02:26 ID:78+a7IhG
実況見分調書の証拠能力の論点って、
要は
「実況見分に検証調書の条文を準用できるか」
ってこと?
519氏名黙秘:2006/12/19(火) 12:34:04 ID:???
んだ
520507:2006/12/19(火) 15:02:40 ID:???
>>508-517
すみません、質問がわかりにくかったかもしれません。

例えば、体内の尿を採取する場合に
捜査目的が尿の採取であれば、捜索差押えの定義に該当します。
捜査目的が尿の性状の把握であれば、検査の定義に該当します。
捜査目的が尿の成分分析結果の取得であれば、鑑定の定義に該当します。
このように定義から演繹しただけでは、いずれの方法によっても体内の尿を採取する
ことは可能となります。そのため、捜索や検証では身体への侵襲が出来ないという結
論にはならないと思うのです。

行為の主体という話も出ていますが、218条5項で身体検査令状に関して適当と認め
る条件を付する事が出来ますので、医師による医学的に相当な方法で行うという条件
を付ければ、検証と鑑定とで程度の違いは生じないと思います。
また、判例のように218条5項の準用を認めれば、捜索についても同様です。

そこで、どうして捜索・検証・鑑定で、可能な身体への侵害の程度が異なるのかにつ
いて疑問を持ったのです。
521氏名黙秘:2006/12/19(火) 23:58:49 ID:???
>520
詳しく書いてやるのも面倒だ。
条文と池前読め。
522氏名黙秘:2006/12/20(水) 00:00:25 ID:???
池前に520さんのように考える学説についての記載があった気がする。
523氏名黙秘:2006/12/20(水) 01:24:32 ID:???
> 詳しく書いてやるのも面倒だ。
> 条文と池前読め。

激しく同意
524氏名黙秘:2006/12/20(水) 02:45:52 ID:???
別件逮捕のところ池前説って便宜的過ぎない?
論理矛盾ととられそうな怖さがあるんだが・・
525氏名黙秘:2006/12/20(水) 02:53:30 ID:???
うちのローは田宮が指定教科書です
526氏名黙秘:2006/12/20(水) 04:09:20 ID:???
ローで田宮とかめでてーな
527氏名黙秘:2006/12/21(木) 18:50:26 ID:???
刑訴の判例解説集で単著またはそれに準ずるものはありませんか?
百選は著者によっては解説がイミフなので困っています
528氏名黙秘:2006/12/21(木) 19:57:26 ID:???
最高裁判所判例解説 刑事編 (法曹会)
529氏名黙秘:2006/12/22(金) 05:33:06 ID:???
>>518-519
判例は適用だよ。
530氏名黙秘:2006/12/22(金) 05:36:04 ID:???
所持品検査を拒否したら容疑が深まったから検査されてもしょうがないというのはおかしいと思います
531氏名黙秘:2006/12/22(金) 07:10:51 ID:???
日本語が不自由ですね
出直してきて下さい
532氏名黙秘:2006/12/23(土) 06:22:12 ID:???
おはようございます。質問です

社会通念上許容される限度を超えた任意捜査は違法なものとなりますが、
それを
(a)状況にかかわらずその手法自体が許されない場合
(b)具体的状況の下で許容されるかどうかが定まる場合
の二つに分ける説明を見ました。

このうち(a)と強制捜査の違いがよくわかりません。
状況にかかわらず任意捜査として許されない手法こそ
、法定されなければならない強制捜査なのではないかと思いました。

勉強が進んでいる方よろしくお願いいたします
533氏名黙秘:2006/12/23(土) 06:34:36 ID:???
>>532
強制捜査の定義は?

そこの厳密さが足りないんだよあなたには

仮に重要な権利侵害あるものを強制捜査とするという定義を用いるとして、
その定義には該当しないけれども(a)の場合であるという範疇は想定できる訳でしょ
被侵害利益とは無関係に手段自体の問題を問いうるものを想定すればよい
もちろん究極的にはどれも人権侵害に繋がるのは当然だが、そういう荒っぽい話は公法でもしないしね
534氏名黙秘:2006/12/23(土) 08:13:11 ID:???
>>533
> 仮に重要な権利侵害あるものを強制捜査とするという定義を用いるとして、
> その定義には該当しないけれども(a)の場合であるという範疇は想定できる訳でしょ

具体的には?
535532:2006/12/23(土) 08:17:38 ID:???
たとえば平成元年の長時間の取調べが問題となった判例の場合
長時間捜査をしたことが(a)にあたらないか(承諾留置ではないか)問題にする人がいるわけですが
承諾留置がなぜ駄目かといえば重要な権利侵害があるからなわけで
だとすればそれは強制捜査を手続を踏まずに行った場合と重なり合うのではないですか?
536氏名黙秘:2006/12/23(土) 08:19:01 ID:???
おとり捜査
537氏名黙秘:2006/12/23(土) 08:21:05 ID:???
>>535
それは自分の意見でしょ
学説の理解ではなくて、どっちかが絶対に正しいという白黒つける議論をしているのなら脳内で頼む

ちなみに私は>>532の紹介した見解には賛同しないけどね
538氏名黙秘:2006/12/23(土) 08:22:40 ID:???
>>537
???よくわからないのでもう少し分かりやすくお願いします
539氏名黙秘:2006/12/23(土) 08:24:52 ID:???
アホとアホが言い合いしちょる
540氏名黙秘:2006/12/23(土) 09:39:06 ID:???
基本書をしっかり嫁
541氏名黙秘:2006/12/23(土) 09:49:15 ID:???
刑訴の判例は理屈が通ってないから結論だけ暗記すればいいよ
542氏名黙秘:2006/12/23(土) 10:48:27 ID:???
>>538
自分の考えとは違う見解というものが存在するという当たり前のことを学びましょう

>>539
お前にはそう見えるんだろうなw
理解できないから
543氏名黙秘:2006/12/23(土) 12:24:38 ID:???
>>542
やれやれ
544氏名黙秘:2006/12/23(土) 17:54:10 ID:???
自分は質問に答えず(例、具体的にお願いしますといわれても答えない)
もっと考えましょうね〜というスタンスで上から目線の抽象論
アホ扱いされても仕方がないような気がする
545氏名黙秘:2006/12/23(土) 19:01:40 ID:???
同意
546氏名黙秘:2006/12/23(土) 19:13:54 ID:???
具体的に答えられない奴の常套手段だよな
547氏名黙秘:2006/12/23(土) 22:37:48 ID:???
答えまくってるわけだがw
悪いのは頭ではなくて目なのか??
548氏名黙秘:2006/12/24(日) 01:33:53 ID:???
pinkbbsの風俗全般板の某スレから着想して、質問があります。

ある男がホテルにデリヘル嬢を呼び、いわゆる本番交渉をし、5万円を渡しました。
ホテルの備品のコンドームの封を切り、嬢に見えるようにその封をゴミ箱に捨て、
ゴム自体は後方に放り捨て、本番行為に及びました。

そして無断でなかだしをして、あわてた嬢はシャワールームへ駆け込みました。
そのすきを見て、男は女のカバン、サイフ、携帯と服を奪い、逃走しました。

そのホテルにはAV販売用の隠しカメラが設置されており、
たまたまそのカメラに男の容ぼう等が写っており、
ホテルから任意で提出されたその映像が決め手となって逮捕されました。

この逮捕は合法といえるのでしょうか?
549氏名黙秘:2006/12/24(日) 01:44:49 ID:???
>>547
もしかしてあれで具体的に答えてるつもり?w
相手は初学者なんだから具体例あげて理解させてやれよ
こんなところで似非ソクラテッィクメソッド展開しなくていいからさw
550氏名黙秘:2006/12/24(日) 01:47:50 ID:???
条解刑事訴訟法って横書き?
旧試験に使える? 
551氏名黙秘:2006/12/24(日) 01:48:57 ID:???
横だよ。旧試験にはオーバースペックな気も。
552氏名黙秘:2006/12/24(日) 01:49:03 ID:???
>>547
答えられないんじゃなくて答えになってないことに気付いてなかったのかよorz
553氏名黙秘:2006/12/24(日) 01:50:49 ID:???
>>548
違法とはならないでしょう。
そのような私人が違法に収集した証拠を用いることを禁じても
捜査機関の違法捜査を抑止することにつながらないからです。
554548:2006/12/24(日) 02:02:25 ID:???
>>553
なるほど…そのように考えるんですね。

…自分が刑訴分かってないのが、よく分かりました。多謝。
555氏名黙秘:2006/12/24(日) 02:08:40 ID:???
司法の廉潔性は?
556氏名黙秘:2006/12/24(日) 02:14:28 ID:???
「アンドロメダの帝王」の元ネタを教えてください。
557氏名黙秘:2006/12/24(日) 02:14:56 ID:???
基本書を読め
558司法猫 ◆Ak/uchnFlA :2006/12/24(日) 02:20:08 ID:???
 ∧_∧
 (`・ェ・´) 田宮先生が教科書で使われた例だニャン
  0  0 >AのBに対する「おれはアンドロメダの帝王だ」という発言を、
  |  |  >本当にそうかどうかを立証するためではなく、
  ∪∪  >そんなことはありえないので、同人の精神異常を推認するために使う場合には、
       >やはり伝聞ではないであろう。(田宮・刑事訴訟法・新版・372ページ)
559氏名黙秘:2006/12/24(日) 02:25:56 ID:???
きゃ。司法ネコ 可愛い!
560氏名黙秘:2006/12/24(日) 02:44:16 ID:???
いや…松本零士の漫画かアニメでそう自称する人でも出て来るのかと…
561氏名黙秘:2006/12/24(日) 04:41:30 ID:???
私人が違法に収集した証拠も証拠能力は認められないし、
それによって逮捕請求もできないと思うよ。
562548:2006/12/24(日) 04:42:42 ID:???
>>561
その根拠は、司法の廉潔性に反するからということでしょうか?
563氏名黙秘:2006/12/24(日) 04:43:43 ID:???
>>561
あんたが思うのは勝手だが判例でもないし通説にも反する
564氏名黙秘:2006/12/24(日) 04:51:05 ID:???
何だか択一のA君B君みたいになってきそうだったのに…
残念。
565氏名黙秘:2006/12/24(日) 04:52:52 ID:???
「AがBに対して『我輩は猫である』と発言していた」とCが言った場合はどうなるのでつか?
566氏名黙秘:2006/12/24(日) 05:28:41 ID:4yJKufLv
伝聞・非伝聞の話とか、精神状態の話とか、いくつか論点があるな。
567氏名黙秘:2006/12/24(日) 05:39:17 ID:???
>>563
通説に反してるか?
568氏名黙秘:2006/12/24(日) 05:58:23 ID:???
>>563
証拠能力を否定した判例はなかったと思うが、
収集方法が違法であれば証拠能力を否定することを前提して、
収集方法が違法でないことを認定していた判例はあったと思うんだけど。
569氏名黙秘:2006/12/24(日) 06:01:16 ID:???
民事でも違法収集証拠は排除されるのが通説だったと思うし、
高裁判例があったはず。
570氏名黙秘:2006/12/24(日) 09:00:48 ID:???
アルマ曰く、
捜査の一環と評価できる場合(協力者など)は、違法収集証拠排除法則が妥当
無関係の私人なら、排除法則の根拠である違法捜査の抑止が問題にならない
この場合は、適正手続の観点から到底容認しがたいような著しく重大な違法が
ない限りは証拠排除はされない

>>548の事例で証拠排除するのは難しいと思うが
571氏名黙秘:2006/12/24(日) 09:39:34 ID:???
>>549,552
雑魚がわめいてろやw
572氏名黙秘:2006/12/24(日) 09:59:02 ID:???
>>571
早く具体例の1つでも挙げてねwww
573氏名黙秘:2006/12/24(日) 10:15:34 ID:???
目が不自由なのか??

574氏名黙秘:2006/12/24(日) 10:16:12 ID:???
> 534 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2006/12/23(土) 08:13:11 ID:???
> >>533
> > 仮に重要な権利侵害あるものを強制捜査とするという定義を用いるとして、
> > その定義には該当しないけれども(a)の場合であるという範疇は想定できる訳でしょ
>
> 具体的には?
>
>
> 536 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2006/12/23(土) 08:19:01 ID:???
> おとり捜査
575氏名黙秘:2006/12/24(日) 10:16:49 ID:???
つかそもそも法律以前の知力の乏しい奴だから論外だ罠
576氏名黙秘:2006/12/24(日) 10:17:40 ID:???
まさか理解できないとかいうんじゃねーだろーなwww
577氏名黙秘:2006/12/24(日) 10:22:34 ID:???
>>535
> たとえば平成元年の長時間の取調べが問題となった判例の場合
> 長時間捜査をしたことが(a)にあたらないか(承諾留置ではないか)問題にする人がいるわけですが
> 承諾留置がなぜ駄目かといえば重要な権利侵害があるからなわけで
> だとすればそれは強制捜査を手続を踏まずに行った場合と重なり合うのではないですか?

お前が重なり合うと思うのならそれでいいだろ

お前がどっかから拾ってきた見解の論者はそうは考えてないだけということだ
578氏名黙秘:2006/12/24(日) 15:41:15 ID:???
というか、532は承諾留置が強制捜査にあたる場合があると考えているのが問題
強制捜査の定義を昭和51年最判から変えすぎている

>>574
「おとり捜査」というだけなら(b)だろ……
犯意誘発型のおとり捜査に限定すれば(a)になるかもしれんが
579氏名黙秘:2006/12/24(日) 15:50:40 ID:???
>>577
判例ちゃんと読んだ?
580574:2006/12/24(日) 16:30:16 ID:???
>>578
失礼その通り
犯意誘発型の許されないタイプの態様を想定していた
即答したレスだからご容赦を

もっとも先述してはいるが、自分はそもそもそういう分類には違和感を感じるけどね
だが、ここではあくまでも質問者の提起した話に忠実に解答してきたから

自分とは違う考えの見解を理解して、その説の言わんとすることを具体的に考えるということは、
そもそもその見解に全く理解を示さないような狭量では難しい話だ

それに意思制圧の基準を度外視した話は、今の受験界でももはや時代錯誤となりつつあるしね
ナンセンスだわ
581氏名黙秘:2006/12/24(日) 17:00:42 ID:???
おまえら承諾留置が任意捜査だと考えてるのか?
だとしたらかなりヤバスだぞ。下位未修でもありえない見解だ
582氏名黙秘:2006/12/24(日) 17:01:56 ID:???
ちと文章が読みにくいな。
583氏名黙秘:2006/12/24(日) 18:02:38 ID:???
こいつも懲りないね。
584氏名黙秘:2006/12/24(日) 18:03:39 ID:???
>下位未修でもありえない見解だ

下位未修ではありえない見解だ
の間違いでした。
スミマセン。
585氏名黙秘:2006/12/24(日) 18:12:35 ID:???
>>582>>580です。
あなたの文章は、いいたいことは分からなくもないんだけど、
すごく読みにくいです。
もう少し落ち着いて書いてみてください。
586氏名黙秘:2006/12/24(日) 18:20:02 ID:???
承諾領置が強制捜査だって?
587氏名黙秘:2006/12/24(日) 18:20:47 ID:???
領置と留置の違いもわからない未修ベテw
588548:2006/12/24(日) 18:35:11 ID:???
>>570
司法の廉潔性が著しく害されるとは言えず、従って適性手続が著しく害されるとも言えないため
排除されないと考えるのでしょうか。
589氏名黙秘:2006/12/24(日) 18:37:00 ID:???
司法の廉潔性をいうとき、犯人だと分かっているのに処罰しないことで制度への信頼を失うという方向も考慮されるよ
590氏名黙秘:2006/12/24(日) 18:39:57 ID:???
>>>532
>強制捜査の定義は?
>そこの厳密さが足りないんだよあなたには

結局そこだ罠w
591氏名黙秘:2006/12/24(日) 18:44:16 ID:???
>>590
本人乙w
592氏名黙秘:2006/12/24(日) 18:51:23 ID:???
質問者のレベルが低いのは確かだがレベルが低いから質問をしているわけで
それに的確に答えられないでいる奴も同レベルであると思う。
593氏名黙秘:2006/12/24(日) 18:58:09 ID:???
>>589
なるほど、そういう意味で、積極的実体的真実主義との関連が出て来るとは思いませんでした。
勉強になりました。ありがとうございました。
594氏名黙秘:2006/12/24(日) 19:17:31 ID:???
>>589
それはちょっとどうだろう?
犯人だと分かっているのに処罰しないことで制度への信頼を失うという
問題意識はあるだろうが、
それは、司法の廉潔性とは別の価値で、
この場面では、相対立する価値だと思うよ。

秘密録音テープについての多くの判例は、証拠能力を肯定しているが、
それは当該秘密録音が違法でないとされたからで、
違法な秘密録音によるテープは証拠能力を否定することを前提にしている
判例が多いようなのだが。

>>570は一学説の考え方にすぎないのではないだろうか。
595594:2006/12/24(日) 19:37:16 ID:???
ただ、確かに殺人とかの重大犯罪の場合、
証拠能力を認めないと不都合が大きすぎるから、
なんとか認める方がいいような気がするけど。
>>570の理論はちょっと違和感がある。
596氏名黙秘:2006/12/24(日) 19:37:19 ID:???
>>>532
>強制捜査の定義は?
>そこの厳密さが足りないんだよあなたには

結局そこだ罠w
597氏名黙秘:2006/12/24(日) 19:42:30 ID:???
労働法選択のバカが暴れてるなw
598氏名黙秘:2006/12/24(日) 20:25:21 ID:???
なー、あき。
599548:2006/12/24(日) 20:29:04 ID:???
>>594
当該判例の日付を教えてください。
手元の有斐閣判例六法で調べ、不足なら裁判所のサイトで調べますんで。

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=26545&hanreiKbn=01

は、これからじっくり読んでみます。PDFの全文含めて…。
600氏名黙秘:2006/12/24(日) 20:34:29 ID:???
私人による収集 排除法則の根拠として捜査機関による違法の抑止効を問題とするならば、排除の必要はないということになるが、捜査の一環と評価できる場合や、違法の程度が甚大で公正さを容認できない例外的場合は、裁量的な排除の対象になる。(田宮)
601594:2006/12/24(日) 21:35:16 ID:???
>>600
なるほど。
私人がやったからって一切違法性を問題としないでいいのか?
というのが疑問だったので、それなら分かる気がします。
要は違法の程度が甚大で公正さを容認できないかどうかだけど、
上の事例だと価値判断が難しいかな?
犯罪の重大性とかも考慮して認めていいような気がするけど。

>>599
今手元にないので、また後で貼ります。
602氏名黙秘:2006/12/24(日) 21:36:29 ID:???
ちょっと>>548の事例で、逮捕を適法とするのは難しくないか?
いくら捜査に重きを置くといっても、それは行き過ぎな気がする。

私人による違法収集証拠でも、違法の程度が重大であれば、
排除すべきというのが学説の多数であり、おそらく実務もそれに反対はしないと思う。
(ただ、実務はおそらく違法の程度が重大というのをものすごく絞り込むだろう。)

それを司法の廉潔という言葉で片付けるのは安易にすぎると思うが、
私人が勝手にやったんだから、その証拠を用いることに問題はないというのは、
ちょっと実務にも受け入れられないと思う。
(実務は何でも適法にしているのではなくて、ちゃんと歯止めを持って動いている。
何でも適法にしていると思われたら、実務も心外だろう。)


本件では、ホテルの客室の映像だということが、何よりも大きな問題。
客室だよ、客室。
○○○してるんだよ。普通。
そんなところを映像にとることを「著しい違法」といわずして何を「著しい違法」という?

コンビニの防犯カメラとか、ホテルのロビーの防犯カメラとか、そういうのは問題ないが、
プライバシー侵害の程度が非常に大きい客室の映像でしょ。

次 元 が 違 う !

しかも、私人がやるということは、ある意味捜査機関よりも歯止めがきかないおそれがある。
これは違法とした方が、(少なくとも試験の答案としては、)完璧に筋がいい。

逆に、排除しない理由って、
「違法捜査の抑止にならない」ってだけでしょ。
これじゃ説得力が欠けるといわれても仕方がないわなあ。
603594:2006/12/24(日) 21:38:15 ID:???
>>599の判例は捜査機関の違法収集証拠の排除法則だから、
いずれにしてもそのままの理論はあてはまらないとは思います。
604氏名黙秘:2006/12/24(日) 22:15:59 ID:???
私人が違法捜査をしたら逮捕や証拠採用ができないというなら
藁人形に証拠収集と逮捕をさせれば罪を逃れることになる。
こんな簡単なことも分からないとは。
605氏名黙秘:2006/12/24(日) 22:29:34 ID:???
>>604
???
606氏名黙秘:2006/12/24(日) 22:31:04 ID:???
>>604
まあまあ、今問題になってるのは藁人形に証拠収集と逮捕をさせた場合じゃないし。

「私人が違法に収集した場合は、それを証拠から排除しても違法捜査の抑止にならないから」
っていう理由付けは、必ずしも藁人形に証拠収集と逮捕をさせた場合を含まないと思う。

あくまで本問でわって話でしょ。


あまり事案から離れて特殊事例を問題にすると、かえって評価悪くなるんじゃないかな。
607氏名黙秘:2006/12/24(日) 22:34:17 ID:???
なぜ私人による違法収集証拠を排除しないかも分からないなんてさすがゴンニー予備軍
608氏名黙秘:2006/12/24(日) 22:38:09 ID:???
>>606
> あまり事案から離れて特殊事例を問題にすると、かえって評価悪くなる

全面的に胴衣
609氏名黙秘:2006/12/24(日) 22:40:50 ID:???
個別具体的な事情に応じて信義則に照らして判断するべきだよな
610氏名黙秘:2006/12/24(日) 22:45:17 ID:???
刑訴なんだから、信義則ではなく、憲法31条と法1条ではないかと。
611氏名黙秘:2006/12/24(日) 22:52:06 ID:???
31条があれば利益衡量で結論が出せるから刑訴法は不要だよ
612氏名黙秘:2006/12/24(日) 23:05:31 ID:???
渥美東洋先生の「レッスン刑事訴訟法」の上・下を買ってきて読んだ。
少し古いけど分かりやすくて感動した。
2ちゃんで悪文とか書かれているけど言いがかりだと思った。
ある日、生協に行くと、中というのがあった。
613氏名黙秘:2006/12/24(日) 23:44:45 ID:???
>>604
誰が藁人形に証拠収集と逮捕をさせるの?
罪を逃れるためにするということは、私人が?
どうやって?
614氏名黙秘:2006/12/25(月) 01:27:21 ID:???
>>548の疑問は大体解消されたのかな?

ここで、ちょっと問題をかえてみていい?


ある男がホテルにデリヘル嬢を呼び、いわゆる本番交渉をし、5万円を渡しました。
ホテルの備品のコンドームの封を切り、嬢に見えるようにその封をゴミ箱に捨て、
ゴム自体は後方に放り捨て、本番行為に及びました。

そして無断でなかだしをして、あわてた嬢はシャワールームへ駆け込みました。
そのすきを見て、男は嬢のカバン、サイフ、携帯と服を奪い、逃走しようとしたところ、
シャワールームから出てきた嬢と揉みあい、弾みで突き飛ばされた嬢は、頭を強く打って
死亡しました。

そのホテルにはAV販売用の隠しカメラが設置されており、
たまたまそのカメラに男の容ぼう等が写っており、
ホテルから任意で提出されたその映像が決め手となって犯人を特定した捜査官は、
男に最寄りの警察署まで任意同行を求めました。

その後、男は、警察署で犯行を自供し、その供述を資料として捜索差押令状が発付され、
その令状に基づいて男の住居を捜索して、嬢の携帯品等を押収しました。


この捜索・差押えで得られた嬢の携帯品等には証拠能力が認められるか?
615ウルトラ初学者:2006/12/25(月) 01:35:48 ID:???
このスレおもしれーな。
こんな事例で授業してくれてたら、もっと興味を持てただろうに…。
616氏名黙秘:2006/12/25(月) 01:37:33 ID:???
>>614
【証拠能力を否定する要因】
・ホテルの客室を撮影した行為は、著しく違法な行為といえる。

【証拠能力を肯定する要因】
・行為の違法性が認められるのは、あくまで私人の行為。
・違法な行為と証拠との密接な関連性は認めがたい。
(任意同行・供述は、あくまで任意になされている。)
・被疑事実は、重大な犯罪である(強盗殺人か強盗致死)。

以上からすると、証拠を排除するほどの重大な違法とまではいえないかな。
カメラをもとに逮捕してたら、話は別かも。

こういうときは、実務って、きっとこんな風に任意同行・任意取調べを
上手く活用するんだろなあって思う。
617氏名黙秘:2006/12/25(月) 01:42:07 ID:???
>>615
試験はおろか、授業でもこんなネタは使えねーよ。

ただ、AV用のカメラっていうのを、盗難事件が多発していたため、
というのに代えたら、十分試験でも通用しうる。

まあ、私人レベルでホテルの客室にカメラをしかけるなんてことは、
適法な目的ではありえねーがな。


大学の試験問題では、覚せい剤取引の現場を取り押さえるために、
ホテルの許可を得て、警察官が客室にカメラを設置したというのがあったな。

俺は、この問題でも、ホテルの客室ときたら、
エッチする場所という発想しか出てこなかった。

実際に覚せい剤取引をしたからいいものの、
この部屋でエッチがなされてたらどうしたんだ!みたいなことを思った気がする。
618氏名黙秘:2006/12/25(月) 01:42:52 ID:???
君ら旅館業法もしらないの?w
619氏名黙秘:2006/12/25(月) 01:45:18 ID:???
>>617
仕掛けたカメラが犯罪防止の監視目的で、設置場所が廊下等だったら実務でも桶?
620氏名黙秘:2006/12/25(月) 01:45:20 ID:???
シラネ
621氏名黙秘:2006/12/25(月) 01:46:13 ID:???
620は>>618ね。
>>619でも通じてしまうところがコワい・・・
622氏名黙秘:2006/12/25(月) 01:47:41 ID:???
>>619
廊下等だったら全然おkだろ。
見られてるかもしれないって覚悟できる場所だし。

廊下でエッチしてるってことは、見せたいってことだろ。
全然問題nothing
623氏名黙秘:2006/12/25(月) 01:48:38 ID:???
>>618
旅館業法をご教授ください。
624氏名黙秘:2006/12/25(月) 01:49:27 ID:???
東京高裁昭和54年8月14日判決について質問です

後部座席中央に被疑者、その両側に警察官、前部にも運転手のほか助手席に警察官が乗り込み、計五名の警察官が同乗した

とあるのですが、どうしてこれで警察官五名になるのかわかりません
教えて下さい。よろしくお願いします
625氏名黙秘:2006/12/25(月) 01:50:44 ID:???
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO138.html

ふむふむ、ハンセン氏病患者宿泊拒否事件は5条が問題になったのね。
んで、>>618は何条を問題にしたいんだろ。

…この板に旅館業法に通暁した人は殆どいないだろ。常時ゼロと断定はできないがな。
ずいぶん衒学的だなァ
626氏名黙秘:2006/12/25(月) 01:51:45 ID:???
>>624
きっと3列以上シートのある車だったんだよ。
当時ならハイエースとかかな
627氏名黙秘:2006/12/25(月) 01:53:33 ID:???
>>617
実際問題として、ラブホの備品はよく盗まれる。
細かい所ではバスタオルから、さらにはゲーム機盗んだり、カラオケの機器盗んだり、
極悪人は大型テレビまで盗むとか。
628氏名黙秘:2006/12/25(月) 01:55:27 ID:???
      ☆ チン     マチクタビレタ〜
                        マチクタビレタ〜
       ☆ チン  〃  ∧_∧   / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
        ヽ ___\(\・∀・) < 旅館業法まだ〜?
            \_/⊂ ⊂_ )   \_____________
          / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ /|
       | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|  |
       |  愛媛みかん  |/
629氏名黙秘:2006/12/25(月) 01:55:57 ID:???
違うよ。被疑者が警察官だったんだよ。
630氏名黙秘:2006/12/25(月) 01:56:47 ID:???
>>624
被疑者が警察官だったのでは
631氏名黙秘:2006/12/25(月) 01:57:52 ID:???
げっかぶった。
632氏名黙秘:2006/12/25(月) 01:57:54 ID:???
>>627
いくら大型テレビの盗難が相次いでいても、隠しカメラはいかんでしょう。
退出の後に、テレビが残ってるか確認すれば済む話だし。
633氏名黙秘:2006/12/25(月) 02:00:28 ID:???
ちょw
>>629-639
聖夜に高適性カップル爆誕!!
634氏名黙秘:2006/12/25(月) 02:01:23 ID:???
                       _∧_∧_∧_
        ☆ パリン 〃   ∧_∧   |
          ヽ _, _\(・∀・ ) <  旅館業法ま
             \乂/⊂ ⊂ ) _ |_ _ _ __
           / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄/| .  ∨ ∨ ∨
        |  ̄  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄:| :|
        |           .|/



   _  ___
   \>,\/

          <⌒/ヽ-、_ _
          <_/____ノ
635氏名黙秘:2006/12/25(月) 02:11:41 ID:???
                  ∧        ∧  イライライライライラライライライライライラ
                     / ヽ        / ヽ   イライライライライライライライラ
                 /   ヽ___/ ノ( ヽ    イライライライライライライライライラ
               / ノ(         ⌒  \
                |  ⌒   ▼   ┌─  ▼   |   / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
          へ    |  ノ(      /  \    | < 旅館業法まだかよ!!っんっとに!!
        / \\  \⌒     / ̄ ̄ ̄\ /   \____________
       /   /\\  .>            ヽ
 チンチンチン//  \\/ i i      _       |
  チンチンチン      i | ‖|    / ̄   ヽ  /   _ イライライライライラライライライライライラ
    チンチンチン Σ [ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ヽ      / ̄ ̄ /| イライライライライラライライライライライラ
    \ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄/  ̄ ̄ヽ____/   /   | イライライライライラライライライライライラ
チンチンチン \回回回回回/    チンチンチン /     | イライライライライラライライライライライラ
       \___/   チンチンチン    /     | イライライライライラライライライライライラ
チンチンチン    チンチンチン
636氏名黙秘:2006/12/25(月) 02:12:38 ID:???
>>635
お前の六法は飾り物かよww
637氏名黙秘:2006/12/25(月) 02:16:21 ID:???
>>636
上に e-gov の URL が貼られてるがな。
六法いらんがな。
638627:2006/12/25(月) 02:18:10 ID:???
>>632
(´・ω・`)誰も「室内に監視カメラを置くことが許容される」とまでは言ってないがな。
いわんや、「ベッドを監視するカメラを置くことが許容される」なんて言ってないがな。

廊下で充分証拠取れるがな。
639氏名黙秘:2006/12/25(月) 02:19:58 ID:???
出稼ぎ中国人が窃盗のためだけに来日して
実行後報酬を受け取って即出国したら大変だがな
640氏名黙秘:2006/12/25(月) 02:28:49 ID:???
625 :氏名黙秘 :2006/12/25(月) 01:50:44 ID:???
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO138.html

ふむふむ、ハンセン氏病患者宿泊拒否事件は5条が問題になったのね。
んで、>>618は何条を問題にしたいんだろ。
641氏名黙秘:2006/12/25(月) 02:32:31 ID:???
                     Λ_Λ
          ∧_∧ \ (゚∀゚ ;) <ま・・・・
うぜぇんだよ>( ・∀・) ⊂ ⊂_ )    ._______
        ⊂   /| ≡≡≡≡≡≡/        ./|
          |  _/ ≡≡≡≡≡≡| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| .|
         (__)彡   ≡≡≡≡≡≡|         .|/
              ボコッ
642氏名黙秘:2006/12/25(月) 02:48:15 ID:???
いい流れになっていたのを旅館業法オタが一瞬にして台無しにしてしまった件
643氏名黙秘:2006/12/25(月) 02:53:29 ID:???
>>616に対しては異論なし?
644氏名黙秘:2006/12/25(月) 03:32:01 ID:???
>>643 今現在は。
しかし、今夜は神が地上に現れる日だ…
アーメン
645氏名黙秘:2006/12/25(月) 03:54:18 ID:???
私人の場合は刑事の違法収集証拠排除法則の基準より
民事の違法収集証拠排除法則の基準を用いるべきだと思う
刑事の基準は「違法の重大性」と「違法捜査の抑制」の片方が
あればいいというのではなく、両者の総合考慮で排除の有無を
決めるというのが少なくとも判例の考え方
「違法捜査の抑制」が欠けるにもかかわらず「違法の重大性」
のみで証拠排除しようというのだから、そこで要求される違法の
程度は高くならざるを得ない
民事においては「著しく反社会的な手段を用いて、人の精神的
肉体的自由を拘束する等の人格権侵害を伴う方法によって採集
されたとき」は証拠排除するとした東京高判昭52・7・15のように
証拠収集行為の強度の違法性を必要とする傾向があり、この
基準によって処理するのが理論的には妥当かと

そうすると、隠しカメラの設置が反社会的な手段とはいえない以上
違法収集証拠として排除することはできないことになる
646氏名黙秘:2006/12/25(月) 04:42:47 ID:???
任意同行が実質的逮捕にあたるけれども緊急逮捕の要件がありじその時からの法定時間内に送検、勾留請求の手続がなされているために
その間にとられた供述が違法収集証拠としては排除されないという判断がされた場合、被疑者の救済はどうなるのでしょうか。
国賠請求や懲戒ということになるのでしょうか
647氏名黙秘:2006/12/25(月) 08:40:27 ID:???
>>645
>私人の場合は刑事の違法収集証拠排除法則の基準より
>民事の違法収集証拠排除法則の基準を用いるべきだと思う

わからなくもないけど、反対意見の方が多そう。
民事と刑事では、全然目的が違うから、
同じく私人が収集した証拠ということのみで、
同じ基準を用いることは、妥当でない。

例えば最高裁のいってる
「事案の真相の究明も、個人の基本的人権の保障を全うしつつ、
適正な手続でなされなければならない」
っていうのは、民事には妥当しない。
刑事では、適正手続の要請があるが、
逆に、民事ではそれほど求められていない事案の真相の究明の要請もあるから、
+1-1で相殺される、っていうほど単純な問題じゃないだろうしね。

また、仮に民事と同じ基準でいくとしても、
>隠しカメラの設置が反社会的な手段とはいえない以上
という事実認定には、疑問符がつく。

この人は、プライバシー権というものの何たるかを
わかってないんじゃないか?
この人は、強制処分について、物理力の行使又は法的義務付けを
基準にしてるのか?(もちろん、それが悪いわけじゃないけど)
ってね。
648氏名黙秘:2006/12/25(月) 08:44:58 ID:???
>>647
ちなみに、>>614の問題は、AV販売用のカメラ設置だから、
著しく反社会的という認定も大いにありうる。

まあ、証拠提出するときに、
「AV販売しようと思ってたんすよ〜」
っていうヤツがいるとは思えないし、
目的の違法性が、手段の違法性を導くのかっていう問題もありそうだけど、
(そう考えると、非常に練られたいい問題だw)
目的も考慮した上で、手段の違法性の程度を導くことになるのかな。
649氏名黙秘:2006/12/25(月) 08:55:02 ID:???
>>646
結論としていうと、直接的に被害者の救済につながる制度はない。

まず、国賠を求めることが考えられるが、
あくまで刑事裁判は、その手続内でしか効力を持たないから、
国賠訴訟では、違法でないという認定がされる可能性もないわけではない。
まあ、最高裁まで争ったら、事実上それに反する認定はしにくいと思うが、
もらえる額は多くはないだろう。

次に、懲戒ということだが、
警察が身内を懲戒するということは考えられないから、
懲戒請求をすることになるんだろうか。
具体的な手続は知らないから、次以降の回答者に委ねる。

そして、刑法194条に特別公務員職権濫用罪というのがある。
これを有効に使えば、警察官を告訴することもできると思う。
たしか、踊る〜で、灰島がこの手段を使ったような気が・・・
ただ、これも「職権を濫用」というのと、任意同行が違法というのは、
必ずしもイコールで結ばれるわけではないと思う。
警察官を逮捕したからといって、被害者の救済になるかも微妙だしね。

最後に、逮捕手続の違法が、量刑を定めるに当たって斟酌されるか、
という論点があった気がする(確か、昔辰巳の問題であった)。
これが一番被害者救済ということになるのだろうが、
もちろん否定するのが一般的。
650氏名黙秘:2006/12/25(月) 12:40:32 ID:???
>>647,648
民事訴訟でも適正手続と真実発見の調整として違法収集証拠排除法則がある
というのが一般的な説明だから、全然目的が違うともいえなさそうだが
ちなみに、「行為の反社会性」の判断は外形からの客観的判断だろうから
目的であるとか被侵害利益であるとかは考慮されないんじゃないかな

なお、「違法収集証拠排除法則」というときの「違法」の主体はあくまでも捜査機関
だと思うのだが。私人が証拠を違法に収集したとしても、それを捜査機関の違法に
転化することができなければ排除されないはず
「隠しカメラを設置したこと」ではなくて「隠しカメラによって撮影された映像を証拠
として利用すること」の違法性が問題にされるべきなので、どちらかというと
派生証拠(毒樹の果実)の問題として処理すべきではなかろうか
651氏名黙秘:2006/12/25(月) 13:14:40 ID:???
>>650
外形からの客観的判断って言っても,類型的な被侵害利益というか,
当該証拠収集方法が一般的に害することのある利益は考慮しうるんじゃない?
ホテルの客室にカメラ→プライバシー というように。
まあ民事訴訟の基準を持ってくるのには違和感あるけど。

どちらにしても,民事訴訟の基準を,って言ってる人は,捜査機関のものでは
なくても当該証拠を直接排除すべき場合があるっていう議論だし,映像の利用は
カメラ設置と結びついてるから,毒樹の果実の理論は使いにくい気もする。
652氏名黙秘:2006/12/25(月) 14:43:19 ID:???
「民訴ですら排除→謙抑的であるべき刑訴でも排除」というロジックは使えませんか?
653650:2006/12/25(月) 16:18:19 ID:???
>>651
前段のような考え方もできるだろうが、645の挙げている高裁判例を見ると
被侵害利益と手段の反社会性は別のものとして考慮されていたので、
判例の考え方との整合性は低くなるような気がする
まぁ、俺は645ではないので民訴の基準を使えとは思わないのだけど

違法行為を行ったのは私人であり、捜査機関はその任意提出を受けている
のみで、その他の手続も適法になされていると見受けられる事例では
「捜査機関の違法」にのみ違法収集証拠排除法則の適用を認める俺の考え
からすると毒樹の果実の理論を使わないと処理できない
排除法則の趣旨からすると私人の証拠収集行為に対してストレートに適用する
ことは難しいと思うのだが

>>652
「違法収集証拠排除法則の場面においては民事訴訟よりも刑事訴訟よりも
謙抑的(何が?)である」という命題を立てることができれば可能かもしれないが
たぶん無理だろう
654651:2006/12/25(月) 17:01:12 ID:???
>>653
いやあ,おおむね同意なんだけど,
毒樹の果実論って基本的には大本がダメな場合に他のもダメよ,
って議論だから,大本のダメをどう論証するかって問題があるよね?それで,
違法収集証拠の理論からダメといえないのに,捜査機関がそれをもとに
証拠収集してくるのはダメっていえるかなあと思ってね。

民訴基準言ってる人の背景には,刑訴上の違法収集証拠論にとどまらず,
適正手続の見地からおよそ許容し得ない違法性を帯びる場合には,
やっぱり排除を認めるべきだという思想があるように思うのね。そういう立場を
前提とすれば,捜査の違法に限定する必要はないって考えじゃないのかな?
655氏名黙秘:2006/12/25(月) 17:04:20 ID:???
横レスだけど、
>>600の田宮の基準は、刑事の捜査機関による違法収集証拠排除の理論と
民事と同様の違法収集証拠排除の理論を組み合わせたものにもみえるよね。
民事と刑事とは考慮されるべき利益状況が違うから、
そのまま同じだとはいえないだろうけど、
基準としては、そんなにおかしくない気もする。
でも結局、事案に応じて利益衡量をするしかないのかな?

あと、違法性の判断は外形的にしなければならないと考える理由が
いまいち分からないだが。
656氏名黙秘:2006/12/25(月) 17:26:45 ID:???
答え出すの難しいな。
こういう限界事例の判例でてほしい。
657氏名黙秘:2006/12/25(月) 17:54:13 ID:???
こういう事案で判例が出ない理由

@あまりこういう事案がない←当たり前w
Aこういう事案で、カメラ撮影云々は、仮にあっても表に出てこない。

俺としては、Aの理由が大きいと思うのよね。
神様からみたら、部屋の中を撮影するという違法な手段を利用していても、
>>614とかの例では、その違法性がオモテに出てこない。
弁護人に、追究してほしいところだが、
現実問題として、捜査機関がどのような捜査方法を用いたかとか、
まず明らかにならないだろう。
しかも、>>614では、対象者が私人だしな。

「情報提供者に関する質問には、一切お答えできません。」
でオワリ。
658氏名黙秘:2006/12/25(月) 18:28:29 ID:???
ホテルの客室が撮影されていたビデオテープが証拠として提出されたら
当然その違法性が問題になる可能性があるのでは?
そういうテープが犯人の当たりをつけるために用いられることは
あるかもしれないが、やはりそのような問題のある証拠は表に出さず、
他の証拠で裏付けをして逮捕請求をし、公判を維持するのが普通だから、
そういう事案がないのだと思う。
つまり、そのような証拠については、証拠能力が排除される可能性がある
ことを前提として実務は動いているのではないか?
659氏名黙秘:2006/12/25(月) 18:31:41 ID:???
そういうテープが→私人が違法に収集した証拠が
660氏名黙秘:2006/12/25(月) 18:32:36 ID:???
例えば、事例をちょっと変えて、出歯亀が女性宅の窓のすき間から覗き見して
いたら、たまたま殺人を目撃してしまったなんて場合、この覗き魔の供述を排
除する必要あるだろうか?

結局、民事であれ刑事であれ、排除法則の根底には「勝つためには違法も辞さ
ず」という態度を許容するわけにはいかないという考慮があるんじゃないかな。
そうすると、「私人の違法行為には民事の基準で」というのは腑に落ちない。

ただ、他方で、私人による証拠収集でも、これを証拠として許容することは正
義の見地から到底許容できないという場合もあると思うんだよね。例えば、殺
人被害者の父が、被疑者の妻を殺して証拠物を奪い取ったような場合。この場
合にもあくまで排除法則適用でいくべきなのか、他の原理を援用すべきなのか
は解らないけど。
661氏名黙秘:2006/12/25(月) 18:40:15 ID:???
私人と捜査機関の間に関わりがある場合を除いては、
いわゆる排除法則の趣旨はそのままあてはまらないから、
証拠能力を排除するとしても別の理論になるだろうね。
662氏名黙秘:2006/12/25(月) 18:46:34 ID:???
>>658
>ホテルの客室が撮影されていたビデオテープが証拠として提出されたら
>当然その違法性が問題になる可能性があるのでは?

もちろんね。

そんな直接に問題になるようなことをしてほしいんだけど、たぶんしないだろって話。


>つまり、そのような証拠については、証拠能力が排除される可能性がある
>ことを前提として実務は動いているのではないか?

たぶんね。

その証拠が排除されるだけでなく、それに関連する証拠まで排除されるおそれがあるから、
絶対に出さないと思う。
出しても排除される、というのではなく、
出すと、他の証拠まで違法性が波及する(かもしれない)、という判断があるんだろうね。
663氏名黙秘:2006/12/25(月) 19:00:00 ID:???
>>660
覗き見って書いてるけど、
例えば窃盗目的で侵入した場合や、
仮に家人の殺害目的で侵入していた場合であっても、
その目撃情報を、違法収集証拠として排除することは難しいような気がする。

あくまで目にしたのはたまたまだしな。
664氏名黙秘:2006/12/25(月) 20:49:07 ID:???
>>660
>ただ、他方で、私人による証拠収集でも、これを証拠として許容することは正
>義の見地から到底許容できないという場合もあると思うんだよね。例えば、殺
>人被害者の父が、被疑者の妻を殺して証拠物を奪い取ったような場合。この場
>合にもあくまで排除法則適用でいくべきなのか、他の原理を援用すべきなのか
>は解らないけど。

その人の価値観かもしれないな。
被害者の父よりも出歯亀の行動の方が正義の観点から許容することは
できないともいえるからな。
665氏名黙秘:2006/12/25(月) 21:03:21 ID:???
>>664
ちょっと道徳観や倫理観を入れすぎじゃない?

ベースは、手段の違法性が問題になるわけでしょ。
だとしたら、覗き見の方が殺人よりも違法性が低いのは明らかだと思うが。
666氏名黙秘:2006/12/25(月) 21:19:14 ID:???
私人の違法行為に対する法的制裁は当該私人に対する関係でやればいい
訴訟当事者ではない者に対する制裁どうこうを当該訴訟でやるなと
667氏名黙秘:2006/12/25(月) 21:28:45 ID:???
証拠を得るために違法なことをした場合と、違法なことをする中で
証拠を得た場合とでは根本的に違う。

警察の捜査なら後者でもNGだけど、民間人の犯罪行為の話だしな。
668氏名黙秘:2006/12/25(月) 22:24:56 ID:???
これ一冊という予備校本を教えて
669氏名黙秘:2006/12/25(月) 22:25:48 ID:???
>>668 あったら苦労しねーってのw
670氏名黙秘:2006/12/25(月) 22:34:00 ID:???
>>668 いまはなきデカデバ
671氏名黙秘:2006/12/25(月) 22:59:59 ID:???
http://www.zakzak.co.jp/top/2006_12/t2006122501.html

一方、さらに厳しい処罰でもおかしくないとの見方を示すのは、法哲学に詳しい
中央大名誉教授の渥美東洋氏。「仮に一連の犯行を部下が首謀したとしても、
自身も莫大な利益を得ていた以上、部下にそのカラクリを確認すべき」と指摘する。
公判で堀江被告は宮内被告らに無視されたなどと主張したが、知らないでは
済まされない問題だ。

また、渥美氏は、「LDは金融庁が推し進めた金融規制緩和の“抜け穴”を利用し、
一般大衆を騙して多大な損害を与えた。法に抵触するか否かも重要だが、一般
大衆がいかに不利益を被ったかという大前提に立って裁くべき」という。判決は、
ずばり「求刑通り」との見方だ。

ちょw法哲学に詳しいwwwwwwwwwwwwwwwww
672氏名黙秘:2006/12/26(火) 00:45:08 ID:???
>>665
「被疑者の妻を殺す」を手段と捕らえれば仰るとおり。
例えば、説得するうちに相手ともみあいになり・・という話なら
断然変わってくる。
673氏名黙秘:2006/12/26(火) 00:49:38 ID:???
>>652
民訴のは一方当事者が違法に収集している場合だから
それを類推するなら単なる訴追側の違法収集証拠の排除の問題にしかならない。
674氏名黙秘:2006/12/26(火) 08:12:03 ID:???
デカ出刃入手できる?
675氏名黙秘:2006/12/26(火) 09:52:06 ID:???
オクに出てくれば。
今あるかは知らん。検索する気にもならん。持ってるから。
676氏名黙秘:2006/12/26(火) 09:53:49 ID:???
てか、LLM刑訴やシケタイ・C-Bookじゃ駄目なのか?
677氏名黙秘:2006/12/26(火) 22:09:14 ID:???
>>660
恣意的な事例比較だな。

>>667
その分類もやはりとりあえずという感は否めないけどな。
678氏名黙秘:2006/12/27(水) 06:45:39 ID:???
外国で適法に収集されはしたが、日本の捜査機関が行ったとすれば
違法であったと思われる方法で獲得された証拠。
こちらのほうは、結構文献もあるから、手がかりにしなせぇ。
679氏名黙秘:2006/12/28(木) 03:09:53 ID:???
昭和51年11月18日の最高裁判決って屁理屈じゃね?
裁判所がこういう判決を出すのは令状主義の自殺だと思った。
680氏名黙秘:2006/12/28(木) 04:13:04 ID:???
681氏名黙秘:2006/12/28(木) 04:22:07 ID:???
令状主義といってるから令状差押えの判決のことじゃないかな
恐喝容疑で組事務所に捜索に入って賭場のメモを差し押さえた事件
百選に載ってた希ガス
682氏名黙秘:2006/12/28(木) 04:34:02 ID:???
少なくとも7版では載ってるね。
昭和49年(あ)第1260号賭博開張図利、賭博被告事件、判例時報837号104頁だね。

…漏れのIMEに開帳はあっても開張はなかった…
さ変名詞として登録したぽ
683氏名黙秘:2006/12/28(木) 05:11:38 ID:???
初学者ですが、Cと百選を併用して勉強すれば、合格ラインに達しますか?
684氏名黙秘:2006/12/28(木) 05:12:53 ID:???
(´・ω・`)知らんがなァ〜!
685氏名黙秘:2006/12/28(木) 05:16:57 ID:???
>>683
2ちゃんで例えば「田宮だけでも受かる」と書いてあったとするだろ。
それは「田宮を理解できて答案化できれば受かる」という意味なわけだが
常人がその域に達するためには百選や重版や争点や他の基本書などを読む必要が出てくる。

だからその2冊だけ買って読めば受かるかという意味なら答えはNOとなる。
色々読んでその2冊をマスターすれば受かるかという意味ならYESとなる。
686氏名黙秘:2006/12/28(木) 05:33:11 ID:???
>>685
貴重なご意見ありがとうございます。
もちろん、その2つ以外を全く読まないつもりなのではありませんから。
理解するには適宜、いろいろ他の参考文献に当たらなければならないだろうということは、他法の勉強でも理解しています。
とりあえずこの2つをベースにして勉強を始めたいと思います。
ありがとうございました。
687氏名黙秘:2006/12/28(木) 05:45:48 ID:???
>>686
がんばれ!
688氏名黙秘:2006/12/28(木) 05:46:17 ID:???
>>686
「貴重なご意見ありがとうございます。」は、ときとして「意見は聴いた。しかし、反映するとは限らない」を意味し
実際に反映されることは絶無なケースに使うこともある。。。

続く文章から、「その」意味でないのは明らかだが、文脈無しでこの言い回しをゴロリと転がすと
激怒する人がいる。お忘れなく。
689氏名黙秘:2006/12/28(木) 05:49:55 ID:???
まぁほかにも

「前向きに検討」→検討はするが(ry
「善処します」→処理はするが(ry

あと、返答拒絶時に

「所轄事項でないのでお答えできません」

とか、まぁ、色々独特な言い回しが世の中にはあるようで…
690氏名黙秘:2006/12/28(木) 05:50:00 ID:???
実際C自体はよくできてるしな。講義前提という気はするが
691氏名黙秘:2006/12/28(木) 05:53:46 ID:???
そうなのかぁ

デカデバ最終版&白取使いなのですが、Cも見る価値アリ?
百選と、なにがしかの基本書があれば充分?

田宮先生・田口先生の本および争点は、ほぼ本棚の飾りと化していますorz
まれに参照する程度、かな…。
692氏名黙秘:2006/12/28(木) 05:56:33 ID:???
デカデバ白鳥でやってるならそれでかまわないだろ。あんたが今からCを読んでも重複ばかりだぜ。
むしろ個別論点についての論文とかを読んで深めていく方向の方がいいと思われ
693氏名黙秘:2006/12/28(木) 06:05:58 ID:???
了解っす…やっぱそっかぁ…
あと、アテハメの練習も必要って駄目出しされまくりんぐ…

あんまり規範にこだわり過ぎないぐらいでちょうどいいのかも知れないと
思いつつ、迷う日々。仕方なく両方進めてまつ。

来年旧試験落ちたらローだ…
旧試験で受かりたいお
694氏名黙秘:2006/12/28(木) 06:07:45 ID:???
>>679
「令状主義の自殺」とは、何とも詩的な表現…
文学性ゼロの漏れには到底できないなぁ。
695氏名黙秘:2006/12/28(木) 08:41:48 ID:???
なんとかの自殺である、って元ネタなんだっけ。
刑法だっけ。
696氏名黙秘:2006/12/28(木) 19:38:29 ID:???
ぐぐったら『民主主義の自殺』という本が出てきたがな
697氏名黙秘:2006/12/29(金) 18:48:36 ID:???
刑事訴訟法教材
自習刑事訴訟法31問
ってどうすか?

平野龍一でアマゾンをぐぐったら出てきたのですが、
よく見てみると、「著」でなく「編」や「ほか」の文字が、、、、
平野文章のよさはでてますか?
698氏名黙秘:2006/12/29(金) 18:50:27 ID:???
ちなみに、どこにもおいてなく直接見ることができないので、
7とかアマゾンで頼む前に読んでみるってことはできません。

お願いします。

699氏名黙秘:2006/12/29(金) 18:55:51 ID:???
>>697-698
現物は紀伊国屋新宿南店、ジュンク堂新宿店に置いてあったはず
演習ものは基本書と違って時代というものがあるから
基本的に使えないと思っておいたほうがいいでしょう
700氏名黙秘:2006/12/29(金) 18:58:34 ID:???
>>697-698
刑事訴訟法教材は架空の事件を題材に事件記録としてまとめたもの
これは名著の誉れ高いけれどもさすがに古いよ
公判前整理手続が欠けているからね
三井=酒巻「入門刑事手続法」(有斐閣)を読めばいいかと
701氏名黙秘:2006/12/29(金) 20:34:10 ID:???
>>700
公判前整理手続って、いつ創設でしたっけ
702氏名黙秘:2006/12/29(金) 22:58:13 ID:???
>>699.700
サンクスコ

平野教材はざっとよんでみることにして、
安富演習をメインにします。

刑事訴訟法教材の著者は平野以外はだれですか?
自習31について知ってる人はいませんか?
703氏名黙秘:2006/12/29(金) 23:16:16 ID:???
>>695
身分概念の自殺?
704氏名黙秘:2006/12/30(土) 21:31:36 ID:???
平良木を使っている人はもういない?
705氏名黙秘:2006/12/30(土) 21:58:25 ID:???
使ってるよ。捜査法に関してはまずあれを参照する
706氏名黙秘:2006/12/30(土) 22:17:40 ID:???
そっか。

上の方で古い本がめためたのへったくれにコキ下ろされてたから
もう死滅したのかと。

まぁでも絶滅危惧種リストに入れてもいい部類かもw
707氏名黙秘:2006/12/30(土) 22:22:08 ID:???
あれを超える本がないし、捜査法だとあのくらいの古さはさほど問題にならない
708氏名黙秘:2006/12/30(土) 22:58:16 ID:???
どうしてもいわゆる基本書レベルということでは納得しない人がいるからなw
709氏名黙秘:2006/12/31(日) 00:24:14 ID:???
>>708
どういう意味?
710氏名黙秘:2006/12/31(日) 00:38:03 ID:???
向学心旺盛なレベルの高い人がいる良スレだということだよ
711氏名黙秘:2006/12/31(日) 02:29:04 ID:???
あてはめ勝負の教科じゃないかなぁ。百選必須だけどさ。

余程変な規範を提示していない限り、基本は予備校本やアルマで足りる気がする。
根拠に納得がいかず、あてはめで問題が出そうなときに、理論的裏付けをつけるために
基本書を辞書的に活用するのがいいんじゃないかな。
712氏名黙秘:2007/01/04(木) 19:50:20 ID:???
呉ミ漁り業務三行でヨロ
713氏名黙秘:2007/01/05(金) 01:36:26 ID:F7H6lmQW
とある事件の被害者や関係者が
調書取られるのがめんどくさいと言って
調書を取らせてくれないのですが、
どうにかして強制できないものでしょうか?
714氏名黙秘:2007/01/05(金) 01:54:03 ID:???
あなたは民間人なのに「調書」とるの?w
715氏名黙秘:2007/01/05(金) 02:30:53 ID:???
できません。証人尋問で対応しましょう
716氏名黙秘:2007/01/05(金) 03:37:14 ID:???
>>715
>>713の場合って第一回の公判前に裁判所にお願いできませんでしたけ?
717氏名黙秘:2007/01/05(金) 07:53:55 ID:???
pugerawwwww
718氏名黙秘:2007/01/05(金) 08:02:38 ID:???
なんですかpugerawwwwwって?
719713:2007/01/05(金) 12:38:44 ID:???
>714
宿題の内容なのでこんな書きぶりになってます。

>715
公判ではなく略式で行く場合です。

>716
詳しくお願いします。
720氏名黙秘:2007/01/05(金) 14:18:30 ID:???
いやよ
721氏名黙秘:2007/01/05(金) 14:35:15 ID:???
>>719
条文に書いてない?
それとも、もっと高度なこと言っているのかな?
722氏名黙秘:2007/01/05(金) 14:53:02 ID:???
疑わしきは被告人の利!!
723713:2007/01/05(金) 15:46:38 ID:???
自己解決しました。

役に立たないゴミレス乙wwwwwwwww
724氏名黙秘:2007/01/05(金) 21:25:49 ID:???
みなさん、伝聞法則をどの程度理解していますか?
725氏名黙秘:2007/01/06(土) 00:29:45 ID:???
伝聞証拠の定義に供述証拠という言葉を入れない奴がいた
もっともそいつは供述証拠について形式面からの定義だけを言ってたから、
実質面からの定義、すなわち言葉の内容の真実性〜について理解してるかすら不明
予備校べったりのくせにそういうところが欠けてたらそりゃ論文10回落ちるよw
726氏名黙秘:2007/01/06(土) 00:30:45 ID:???
> もっともそいつは供述証拠について形式面からの定義だけを言ってたから、

もっともそいつは供述証拠については形式面からの定義だけを言ってたから、

に訂正
727氏名黙秘:2007/01/06(土) 00:38:16 ID:???
>>726
君の理解もそれほど深くないみたいだけど
728氏名黙秘:2007/01/06(土) 01:22:06 ID:???
そういう脊髄反射的なレスはつまらん
729氏名黙秘:2007/01/06(土) 02:17:44 ID:???
>>724
伝聞法則って、最初習ったときは『石橋をたたくような真似をして、内容の証拠能力を確実にするんだなぁ』と思ってた。
つまり(仮に)『烏は黒い』というのは、誰かが間に入って伝えたとしても、
ほとんど内容はかわらんだろうと思っていた
でも、間に誰かが入ると(なにかしらの鳥だったなということで)
『山鳩は黒い』に話がかわっちゃうような経験を度々したことがある
伝聞法則って私生活でも、(人の噂話やどこで何があるとか)意外と役立つ感じがします。
730氏名黙秘:2007/01/06(土) 02:46:17 ID:???
>>729
同意。訴訟法の真実発見のための工夫は日常でもとても役に立つと俺も思う
731氏名黙秘:2007/01/06(土) 03:03:46 ID:???
伝聞とは供述に咳をすることをいう
732氏名黙秘:2007/01/06(土) 03:16:21 ID:???
>>729-730
伝聞法則をそのように理解するのは間違いです。
原供述者が正確に知覚・記憶・叙述したかどうかを確かめる必要があるから伝聞証拠の証拠能力は否定されているのであって,
被供述者が原供述を正確に理解・記憶したかどうかを問題にするものではありません。
田宮をよく読みましょう。
733氏名黙秘:2007/01/06(土) 03:19:47 ID:???
>>732
┐(´ー`)┌やれやれ
734氏名黙秘:2007/01/06(土) 03:28:28 ID:???
香ばしい奴がわいてるな。>>728=>>732
735氏名黙秘:2007/01/06(土) 03:32:53 ID:???
誤解しやすいところだからね。伝聞法則は「伝言ゲーム」とは無関係だから。
736氏名黙秘:2007/01/06(土) 03:41:55 ID:???
いまどき田宮w
737氏名黙秘:2007/01/06(土) 04:35:35 ID:???
>>734
違う
氏ね

>>732
> 原供述者が正確に知覚・記憶・叙述したかどうかを確かめる必要があるから伝聞証拠の証拠能力は否定されているのであって,
> 被供述者が原供述を正確に理解・記憶したかどうかを問題にするものではありません。

不正確きわまりない
原供述の内容が公判廷に正確に顕出されることを担保するのが伝聞法則だ

田宮の隔靴掻痒のくだりを読み直せ
伝聞故に証明力が下がるというとんでも説を排斥してるだけ

>>736
読んだこともないのかw
738氏名黙秘:2007/01/06(土) 04:37:47 ID:???
>>735
善解するとその通り
原供述者に対する反対尋問権の保障がその核だからな
739氏名黙秘:2007/01/06(土) 04:41:22 ID:???
失礼
無茶苦茶だなw

要は>>732>>729を間違いだというのは言い過ぎだということ
740氏名黙秘:2007/01/06(土) 04:41:29 ID:???
それは善解とはいわないw
741氏名黙秘:2007/01/06(土) 04:47:11 ID:???
>>737
>原供述の内容が公判廷に正確に顕出されることを担保するのが伝聞法則だ

これは絶対に違う。明らかに伝聞法則を理解してない。
原供述の内容の真実性を吟味する機会を保障するのが伝聞法則。
原供述の内容が正確に顕出されればいいというだけなら,
原供述の真偽を問題にしないことになってしまう。
原供述の真偽をも問題にするのが伝聞法則。
742氏名黙秘:2007/01/06(土) 04:52:34 ID:???
結局それが正解だかわからなくなってきたぞw
743まとめ:2007/01/06(土) 05:00:32 ID:???
>>729は伝聞法則の訴訟法上の意義は分かった上で私生活について書いた。
伝聞法則の意義などスレの性質上知ってて当たり前だから省略した。
それに嬉々としてツッコミを入れた未修が>>732
しかしその内容は全く誤りであった。
744氏名黙秘:2007/01/06(土) 05:03:40 ID:???
今から>>743がどこが誤りかを丁寧に説明します。
745氏名黙秘:2007/01/06(土) 05:05:10 ID:???
>>741
究極の目標と伝聞法則の直接の機能とを区別したんだよ
もっとも法律の世界では後者が正確だと思って訂正したけど

>>743
お前は全然分かってないからいいよ
746氏名黙秘:2007/01/06(土) 05:09:20 ID:???
>>732はちょっと変だ。
747氏名黙秘:2007/01/06(土) 05:09:35 ID:???
> 原供述の真偽をも問題にするのが伝聞法則。

ぁぁそう言われてるね・・
自分ではそこは納得してなかったから
反対尋問権行使の代わりとなる部分まで含めるからそうなんだね

ありがとう
納得のきっかけ?になった
748氏名黙秘:2007/01/06(土) 05:09:37 ID:???
伝聞法則の趣旨を「伝言ゲームの危険性防止」と捉えるのは間違いであることは田宮にはっきり書いてある。
初学者が陥りがちなミスだから書いたまで。
ちゃんと文献は示したので自分で確認してくれ。
749氏名黙秘:2007/01/06(土) 05:10:53 ID:???
>>746
原供述者の叙述だけでなく、知覚・記憶まで含めてるところが実はミソなのかな
そこに最初違和感感じたけど、実はそれが正しいんだねー
勉強になった
750氏名黙秘:2007/01/06(土) 05:13:45 ID:???
>>748
言い訳乙( ´,_ゝ`)プッ
751氏名黙秘:2007/01/06(土) 05:14:31 ID:???
>>750
今時そんな顔文字使うなよw
752氏名黙秘:2007/01/06(土) 05:23:43 ID:???
>>750
お前な・・
753氏名黙秘:2007/01/06(土) 05:35:10 ID:???
あんたら初学者?伝聞法則の趣旨を分かってないね。
754氏名黙秘:2007/01/06(土) 12:51:26 ID:???
流れぶった切ってスンマセンが、
初めて刑訴法を勉強するのにお勧めの本はどれですか?
755氏名黙秘:2007/01/06(土) 13:25:32 ID:???
>>754
渡辺咲子「刑事訴訟法講義」
入門書。具体例豊富で分かりやすい。
756氏名黙秘:2007/01/06(土) 16:48:53 ID:???
>>754
三井=酒巻「入門刑事手続法」(有斐閣)
757氏名黙秘:2007/01/06(土) 17:40:31 ID:???
ヒヤリングより
「判例に盲従せよと言っているのではなくて,
実務家として判例を批判し,それに抗うのであればなおさらのこと,
判例の正確な理解がなければいけないはずで,
判例を知らない人が最高裁判例はおかしいと言ってみても仕方がない。」
758氏名黙秘:2007/01/06(土) 20:43:02 ID:???
>>755-756同意
759氏名黙秘:2007/01/06(土) 21:03:31 ID:???
>>754
検察講義案
760氏名黙秘:2007/01/06(土) 21:14:55 ID:???
>754
池前で十分じゃね?
761氏名黙秘:2007/01/10(水) 11:29:20 ID:???
>>754
シケタイ+呉の講義で良いんじゃね

俺は、刑訴初めてまだ半年くらいだけど

・シケタイ
・書研
・百選
・調査官解説
・令状基本問題
・スタンダード

で勉強してる
学者の本とかあんま要らんよ
762氏名黙秘:2007/01/10(水) 11:35:21 ID:???
>>761
( ̄ー ̄)ニヤリッ
763氏名黙秘:2007/01/10(水) 12:01:13 ID:???
( ̄ー ̄)ニッコリ
764氏名黙秘:2007/01/10(水) 12:01:24 ID:???
にしこり
765氏名黙秘:2007/01/10(水) 12:18:07 ID:???
> 俺は、刑訴初めてまだ半年くらいだけど
766氏名黙秘:2007/01/10(水) 13:20:47 ID:???
ああ、学者は嫌いだけど、川出様だけは大好きだよ

あの人は天才だと思うよ
767氏名黙秘:2007/01/10(水) 13:34:12 ID:???
>>761
試験勉強じゃなければそれでもいいんだろうが……
768氏名黙秘:2007/01/10(水) 15:19:15 ID:???
>>764
( ・д・)マチュイ…
769氏名黙秘:2007/01/10(水) 18:07:37 ID:???
旧司で刑訴Aの俺が来ましたよ。
770氏名黙秘:2007/01/11(木) 01:03:47 ID:???
うちのローは試験委員の先生の講義録が出回ってるから
俺はそれをメインの教材にしてるよ。

やたらと情報が濃くて結構便利。
771氏名黙秘:2007/01/11(木) 01:26:58 ID:???
どうでもいい
772氏名黙秘:2007/01/11(木) 09:23:00 ID:AAto/km/
海外のロースクールでは成績優秀者の神ノートが毎年受け継がれていくそうだし、
日本でもやればいいのに
773氏名黙秘:2007/01/11(木) 12:29:56 ID:???
うちは相対評価とかいうののおかげでみんな情報を隠しあう

うぜ
774氏名黙秘:2007/01/11(木) 14:12:29 ID:???
レベル低い上に発言の揚げ足取りを裏でやるから誰もしゃべらない始末
775氏名黙秘:2007/01/11(木) 18:48:40 ID:???
>>761のラインナップは食い合わせが悪そうな組み合わせだね。
776氏名黙秘:2007/01/11(木) 21:57:34 ID:???
459条の規定を設けた趣旨がよくわからなくて困っています
うちにある本は上訴の所が薄くて条文そのままの事しか書いていません
勉強が進んでおられる方でお分かりの方ご教示下さい
よろしくお願いいたします
777氏名黙秘:2007/01/11(木) 22:56:40 ID:???
コンメンタール
778氏名黙秘:2007/01/11(木) 23:04:56 ID:???
ってやつは、雷が鳴ったり風が荒れたりしたとき、何だって枕に抱きついたりするんだ?
779氏名黙秘:2007/01/12(金) 00:16:17 ID:???
>776
原判決が被告人に不利益である場合は被告人を具体的に救済する必要があるが,
それ以外は法令違反の是正には理論的な効果が帰属するにすぎない・・・
(byアルマ)

って,ところだが何かわからないところあるか?
780氏名黙秘:2007/01/12(金) 01:11:11 ID:???
>>779さま
つまり間違いの結果が被告人の有利にはたらいた場合に効果の不利益変更はしない(理屈だけ修正する)
ということでよいでしょうか……
781氏名黙秘:2007/01/12(金) 01:34:55 ID:???
間違いを是正した結果(判決)が被告人の不利益になる場合には,被告人には効果は帰属しない。
(本当は量刑が重くなる場合とか。)

間違いを是正した結果(判決)が被告人の 利益になる場合には(究極的には無罪判決になる場合),
被告人に効果帰属する。
782779&781:2007/01/12(金) 01:38:04 ID:???
458条もきちんと読むベシ。
783氏名黙秘:2007/01/12(金) 01:40:04 ID:???
>>782
┐(´ー`)┌
784779&781:2007/01/12(金) 01:44:54 ID:???
>783
ん?おかしな事書いたか?
785氏名黙秘:2007/01/12(金) 15:08:21 ID:???
>>784
783は煽ってるだけだろうが,781で,
「量刑が重くなる」はおかしくないか?
判決は法令違反の場合しか破棄されないんだから。
786氏名黙秘:2007/01/12(金) 23:58:39 ID:???
ん?
考えにくいが条文無視して科刑したばあいとか?
787氏名黙秘:2007/01/13(土) 01:06:24 ID:???
>>775
大雑把にシケタイ+呉で感じ掴んで、その後はゴリゴリ実務の説をとってく感じ

新司法だし、教授が実務家なんで答案は実務で行く
シケタイは今の段階ではほとんど使ってない
788氏名黙秘:2007/01/13(土) 17:32:47 ID:???
刑訴民訴で予備校本を使うなんてありえん
789氏名黙秘:2007/01/13(土) 23:55:18 ID:???
>>788
何で?
790氏名黙秘:2007/01/15(月) 02:22:55 ID:???
俺がつかってなかったから
791氏名黙秘:2007/01/15(月) 10:18:47 ID:???
じゃあ、どうやってたの?
基本書?
792788:2007/01/15(月) 16:10:04 ID:???
内容が不正確な場合があるし、深い理解が身につかないから。
793氏名黙秘:2007/01/15(月) 16:38:37 ID:???
基本的部分、定義・条文の説明などは予備校本の方がまとまっていると思う
学者本では著者にとって当たり前すぎるからスルーされてたりする。

ただ、何が判例の内容かとか、学説が分かれているような所では、
予備校本は理解が浅かったりしてだまされることがある
こういう所は学者の書いた物を読まないとまずい

どちらも使いようだよ。「どっちがいい」とか決めつけないでいいとこ取りをするのがベスト
794氏名黙秘:2007/01/15(月) 17:18:21 ID:???
>>788
それら以外の科目は良いの?
上三法と商法は予備校本でOK?
795氏名黙秘:2007/01/15(月) 18:32:55 ID:???
>>793が言うとおりだと思うんだけどな。
予備校本+基本書で、大学もしくはローの教授に分からないことがあったら聞く。
受かるために長所短所を分かった上で利用できるものは利用すればいい。
796氏名黙秘:2007/01/15(月) 19:23:28 ID:???
カトシンの田宮刑訴解析講座いいよね。
あれが半額で買えるならすぐに買うんだけどな。。。
797氏名黙秘:2007/01/15(月) 19:24:47 ID:KcYsM58C
難易度争点は、新司法試験VS鑑定士試験 どっち?
798氏名黙秘:2007/01/15(月) 19:40:05 ID:???
>>797
マルチ乙。
799氏名黙秘:2007/01/15(月) 19:46:54 ID:???
>>796
買ってもいない、半額なら買う、すなわち持ってもいないのに、講座がいいと分かる。
オク出品者乙
釣りですか?
800氏名黙秘:2007/01/15(月) 20:29:14 ID:???
>>796
同意
801氏名黙秘:2007/01/15(月) 20:42:25 ID:???
ヤフオクスレのものですが、799みたいな出品者が出張してきてすみません。

しかし、バカヴェテなのでつりだとすぐ分かると思います。

まあ、カトシンもの=無駄、とわかりますた。
802氏名黙秘:2007/01/15(月) 21:12:49 ID:???
>>800
ワロタ
803氏名黙秘:2007/01/16(火) 02:23:29 ID:???
インスタントラーメン(予備校本)に栄養はない
804氏名黙秘:2007/01/16(火) 04:19:57 ID:???
だが飢え死にはしない
805氏名黙秘:2007/01/18(木) 05:53:00 ID:???
判例実務で書かれた論証集知りませんか?
806氏名黙秘:2007/01/18(木) 05:58:46 ID:???
age
807氏名黙秘:2007/01/18(木) 08:13:49 ID:???
板橋さんの本買いな
808氏名黙秘:2007/01/18(木) 09:32:46 ID:???
「判例で書く」はずなのに毒樹の果実の理論で書いてあるのが笑える。別件逮捕勾留の論証も間違ってる。
809氏名黙秘:2007/01/18(木) 13:54:50 ID:???
また改訂すんだろ?判例で書くシリーズ
810氏名黙秘:2007/01/18(木) 14:06:34 ID:???
鹿児島県警の「踏み字拷問」に賠償命令 鹿児島地裁
「早くやさしいじいちゃんになってね」家族からのメッセージに見立てた文言に
http://www.asahi.com/national/update/0118/SEB200701180011.html
2007年01月18日13時36分
03年にあった鹿児島県議選の公選法違反事件の捜査で、県警の警部補(44)から任意の事情聴取を受けた際、
「家族の名前などを書いた紙を強引に踏ませる『踏み字』を強要されるなど、
拷問に近い違法な取り調べを受けて精神的・肉体的苦痛を被った」として同県志布志市志布志町のホテル経営、
川畑幸夫さん(61)が県に慰謝料など200万円を求めた訴訟の判決が18日、鹿児島地裁であった。
高野裕裁判官は「取り調べ手法が常軌を逸し、公権力をかさに着て原告を侮辱する行為により精神的苦痛は甚大」として県に60万円の支払いを命じた。
川畑さんは投票依頼に絡んでビールなどを配ったという買収容疑をかけられていた。
この容疑では立件されなかったが、同じ候補者をめぐる別の現金による買収容疑で後日、逮捕された(不起訴)。
この公選法違反事件では、候補者ら13人が起訴(1人は死亡で公訴棄却)されて公判中だが、
12人の被告全員が川畑さん同様、違法な取り調べで自白を強要されたなどとして無罪を主張するという極めて異例な展開になっている。
訴えによると、県警は03年4月中旬、支援する候補者への投票を依頼する目的で市内の建設業者にビールを配ったなどとして、
川畑さんへの任意の事情聴取を連日、繰り返した。
その際、川畑さんが容疑を否認したのに対し、警部補は「バカ、認めろ」などと自白を強要。
さらに、「早くやさしいじいちゃんになってね」などと家族からのメッセージに見立てた文言を勝手に3枚の紙に記したうえ、
川畑さんの両足首をつかんで約10回、それを踏ませるなどの「拷問」ともいえる「踏み字」行為をさせたという。
県側は弁論で、自白の強要は否定。
しかし、「踏み字」行為については、「両足首を軽くつかみ、3枚のうちの1枚に置いた」などと認めたうえで、
「反省を促し、事実を話してほしいという熱心さから出た行為だった」などと弁明していた。
811氏名黙秘:2007/01/18(木) 18:57:25 ID:???
>>808
判例も毒樹の果実でいんじゃねーの
派生的証拠の排除の話は出てくるっしょ
812氏名黙秘:2007/01/18(木) 20:11:25 ID:???
あのね、坊や、判例は派生的証拠については、毒樹の果実の理論とは全く異なる考え方を採っているんだよ。調べてごらん。
813氏名黙秘:2007/01/18(木) 20:30:37 ID:???
>>812
判例が毒樹の果実理論だという予断で読むと、
そう思えるかもしれないな。
ひょっとしたら、実質的に採用しているとか言っている学者がいるのかもしれない。

判例は、同一目的、直接利用だろうな。
密接関連性といっているのもあるが、
密接関連性を具体的に言えば、
同一目的・直接利用ということになるんだろうな。
814氏名黙秘:2007/01/18(木) 20:43:03 ID:???
>>813
同一目的・直接利用or密接関連性基準って、手続レベル(違法承継)じゃなかったっけ?
うろ覚えだが、前者を使った判例は、
@違法な任意同行→Aそれ自体は適法な採尿→B尿&尿の鑑定書
って流れで、A自体は適法でも、@を直接利用しそれと同一目的の場合には、
Bも違法収集証拠で排除される可能性ある、
みたいな話じゃなかった?

まあ、毒樹も違法承継も、結局は因果性の問題で、本質的な部分は変わりないが。
by争点解説
815氏名黙秘:2007/01/18(木) 21:09:16 ID:???
>>796

kd602602 kd602602 kd602602 kd602602 kd602602 kd602602 kd602602 kd602602
kd602602 kd602602 kd602602 kd602602 kd602602 kd602602 kd602602 kd60260
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816氏名黙秘:2007/01/18(木) 21:11:28 ID:???
刑訴難しいよ……民訴より訳が分からない
得意な人コツ教えて(><)
817氏名黙秘:2007/01/18(木) 22:52:38 ID:???
>>812
うん、調べてから言ってる
調査官解説に書いてあったよ

毒樹の果実の理論であってる
元高裁刑事部部長の教授もそう言ってた
818氏名黙秘:2007/01/18(木) 22:54:28 ID:???
>>812の知ったかぶりには唖然とせざるをえない
819氏名黙秘:2007/01/18(木) 23:00:05 ID:???
だってここ合格できなかったベテランたちの集まる巣窟だし
820氏名黙秘:2007/01/18(木) 23:00:44 ID:???
>>816
裁判見に行って
判例読めお
821氏名黙秘:2007/01/18(木) 23:01:38 ID:???
>>818
でも、混同しやすいところではあると思うよ
>>813の言うとおり、本質は同じだし

調査官解説読んでイマイチ理解しきれんくて
先生んとこに質問に行ったからよく覚えてるってだけ
822氏名黙秘:2007/01/18(木) 23:42:15 ID:???
その元高裁刑事部部長はニセモノかも…
823氏名黙秘:2007/01/19(金) 00:28:10 ID:???
>>814
15年判例きちんと検討した方がいいよ
まるで昔の受験生だ
824氏名黙秘:2007/01/19(金) 00:29:10 ID:???
板橋は間違い多いけど
825氏名黙秘:2007/01/19(金) 00:29:11 ID:???
> 同一目的・直接利用or密接関連性基準って、手続レベル(違法承継)じゃなかったっけ?

そこが判例の癖のあるところなんだよ
826氏名黙秘:2007/01/19(金) 00:44:54 ID:???
「毒樹の果実」をどう定義してる?
827氏名黙秘:2007/01/19(金) 00:50:49 ID:???
>>814

ああ、今帰宅して確認したら、
密接関連性基準は、証拠間でも使ってるね。
同一目的直接利用は手続レベルっぽいが。

ちなみに、上で誰かが言ってる通り、
同一目的直接利用は、密接関連性基準の一つと考えていいってさ。
後者がより広い概念。
調査官&長官経験者が言ってた。
828氏名黙秘:2007/01/19(金) 00:57:20 ID:???
>>827
前段後段ともその通り

だがここで書くと敵に塩だなw
この程度のことも正確に理解してる奴以外に少ないから
829氏名黙秘:2007/01/19(金) 00:58:33 ID:???
はぁ… わかってないな
830氏名黙秘:2007/01/19(金) 00:59:58 ID:???
>>828
まったくだ
でも読めば分かることだけどな
831827:2007/01/19(金) 01:53:28 ID:???
15年判例がよく分からなくなってきた・・。
>>827では、密接関連性基準は証拠間でも使ってるって書いたが、
判例の文言を厳密に読めば、

手続 @逮捕→A採尿  C覚せい剤差押
       ↓    ↑     ↓
証拠     B尿&鑑定書     D覚せい剤&鑑定書

ってなってて、
BとCの間には、関連性はあるが、密接関連性は無い(2つの理由付け)から、
Cは重大な違法あるとはいえず、
Dは証拠能力否定されない。

って感じだよね?
じゃあ結局、密接関連性基準は、厳密に言うと、証拠間には用いてないってことかな?
まあ実質を見れば、証拠間といえなくもないが。
832827:2007/01/19(金) 02:03:35 ID:???
図がうまくかけないので、

手続 @逮捕
   A採尿 
   C覚せい剤差押
  
証拠 B尿&鑑定書
   D覚せい剤&鑑定書

で、

手続 @ → A   C
        ↓ ↑ ↓
証拠       B   D
833827:2007/01/19(金) 02:06:46 ID:???
うぅ、2chで図かくのむずい。

@逮捕(手続)→A採尿(手続)→B尿&鑑定書(証拠)→C覚せい剤差押(手続) →D覚せい剤&鑑定書(証拠)

でいいや。
  
834氏名黙秘:2007/01/19(金) 02:11:25 ID:???
ヒントだけ言っておくと、密接関連性基準は従来の議論の枠組みよりも階層を一つ上がった基準だから、
これだけで全てが片づくものでもないし、また従来の判例の意味が失われたものでもない
835氏名黙秘:2007/01/19(金) 02:14:44 ID:???
>>827
間違いだとは言わないが、より厳密なレベルで理解してるかは不明なレスだね
善解すると「その通り」
836827:2007/01/19(金) 02:27:27 ID:???
>>834
もしかして、川出の見解(違法承継などまわりくどいことせず、端的に違法手続きと証拠の関連(因果)性を問題にすれば足る)のこと?
違ってたら出し惜しみしないで教えてくれよw

>>835
まあ両者の整合性の解釈は、結構諸説かれてるから、厳密なレベルってのはどうだろう。
論者によって違うわけだし。
おれが聞いたのは、あくまで同一目的直接利用を出したのは、たまたま事例がその関係にあっただけで、
そうじゃない場合にも、違法承継を否定する必要のある場合がある。
それとの関係で出されたのが、15年判例、みたいな感じ。
だから、同〜は密〜の一要素で捕らえて問題ないとさ。

837氏名黙秘:2007/01/19(金) 11:53:46 ID:???
百選か重判の解説を見れば充分だと思うけど
838氏名黙秘:2007/01/19(金) 13:16:01 ID:???
試験対策とすれば、それで十分でしょうな。
839氏名黙秘:2007/01/19(金) 15:58:04 ID:???
そしてローが出来た
840氏名黙秘:2007/01/19(金) 22:49:06 ID:???
そして誰も居なくなった
841氏名黙秘:2007/01/20(土) 00:23:51 ID:???
まともな質問

出来る奴が回答して盛り上がる

出来ない奴が試験には不要と唱える

過疎る ←今ココ
842氏名黙秘:2007/01/20(土) 04:35:34 ID:???
ってことはまともな質問待ちだな
843氏名黙秘:2007/01/20(土) 11:49:46 ID:???
アメリカは訴訟法からなのに
日本では最後に訴訟法なのはどうしてですか?
844氏名黙秘:2007/01/20(土) 20:35:30 ID:???
>>843
アメリカは判例の積み重ねで実体法が形成される

日本は先に議会制定法があってそれを訴訟で適用している
845氏名黙秘:2007/01/21(日) 07:07:14 ID:???
制定法と判例法の区別が付いてない奴
846氏名黙秘:2007/01/21(日) 07:11:24 ID:???

上と下の区別が付いてない奴
847氏名黙秘:2007/01/21(日) 07:12:52 ID:???
>>846
早速バカ登場w

>>844は制定法と判例法の区別がきちんと付いてるわけだが

脊髄反射レスしか出来ないゴミが
848氏名黙秘:2007/01/21(日) 07:23:08 ID:???
>>847
m9(^Д^)プギャー
849氏名黙秘:2007/01/21(日) 12:15:51 ID:???
まともな質問

出来る奴が回答して盛り上がる

出来ない奴が試験には不要と唱える

過疎る

バカ混入で無駄に伸びる←今ココ
850氏名黙秘:2007/01/21(日) 12:28:09 ID:???
まともな質問>>843

出来る奴が回答して盛り上がる>>844

理解出来ない未修が腹いせに煽る>>845

煽りに反応するバカ混入する>>846

煽った未修が脊髄反射する>>847

火に油を注ぐ未修が乱入する>>848

過疎る←今ここ
851氏名黙秘:2007/01/21(日) 12:44:36 ID:???
そこの>>846のバカよ
>>845が書き間違えたと勘違いしたとそろそろ認めろよw
恥ずかしい奴だな
852氏名黙秘:2007/01/21(日) 12:46:38 ID:???
低レベルな質問で申し訳ないが、刑訴法上の移送が原則認められない理由がわからない
自分なりにググってみたのだが刑訴法では、あまり裁判所の管轄については重要な論点ではないのでしょうか?
853氏名黙秘:2007/01/21(日) 12:47:25 ID:???
>>851
刑訴に関係無い話題はスレ違いですよ(・∀・)ニヤニヤ
854氏名黙秘:2007/01/21(日) 13:12:36 ID:???
>>853

>>852に答えてあげな
855氏名黙秘:2007/01/21(日) 13:16:15 ID:???
>>852
移送が原則認められないという点のソースを頼む
856氏名黙秘:2007/01/21(日) 14:01:53 ID:???
>>855
うーむ、そもそもそんな原則ないんだろうか
自分は渥美さんの講義を受講しているんですがラス授業でそのようなことをいっていたので
メモにも管轄を写せない理由としか書いてない OTL
857氏名黙秘:2007/01/21(日) 15:15:53 ID:???
京都産業でつね
858氏名黙秘:2007/01/21(日) 17:38:44 ID:???
したくないから by長門
859氏名黙秘:2007/01/22(月) 08:10:53 ID:???
収賄容疑で大分・国東市長逮捕 産廃業者から100万円
2007年01月21日22時33分

 自治体のごみ収集の業務委託料決定に絡んで、委託先の業者から現金100万円を受け取ったとして、大分県警は21日、
同県国東市長の照山俊一容疑者(62)=同市国東町富来浦=を収賄の疑いで逮捕した。照山容疑者は「現金を受け取った
のは間違いない」と大筋で容疑を認めているという。わいろを提供したとされる業者は贈賄罪の公訴時効(3年)が成立し、
立件は見送られた。


これって何で市長の方は公訴時効が成立してないの?
860氏名黙秘:2007/01/22(月) 09:47:08 ID:???
贈賄と収賄は法定刑の長期が違うし、公訴時効は長期によって変わるから
861氏名黙秘:2007/01/23(火) 20:44:53 ID:NPTF/Vfx
現場足跡との差3.5センチ 県警誤認逮捕の男性
http://www.kitanippon.co.jp/contents/knpnews/20070123/2629.html
県警が婦女暴行などの疑いで誤認逮捕した男性(39)=逮捕当時県西部在住=が約二年間服役した問題で、犯行現場から採取された足跡の大きさが約二八センチだったのに対し、男性が普段履いていた靴のサイズは二四・五センチだったことが二十二日、分かった。
県警はこの違いを認識していたが詰めの捜査を行わずに送検し、事件を担当した検察官は違いに気付かないまま起訴していた。
男性が婦女暴行などの疑いで逮捕された二つの事件現場には、いずれも約二八センチの足跡が残っていた。足跡は、靴の種類などによって異なるものの、一般的に靴のサイズより二センチほど大きいという。
男性が普段履いていた靴から採取する足跡が二六・五センチとしても、現場の足跡とは一・五センチの差がある。
富山地検は「検察官はまったく(違いを)意識していなかった」とした上で、「(一・五センチの差について)なぜ違うのか捜査していれば、男性が犯人でないということになったかもしれない」と指摘する。
県警は男性宅などを捜索したが、足跡に合う靴は押収されなかった。男性は調べに対し、「(靴を)燃やした」と供述したという。足跡は公判で検察側が証拠申請していた。
また、男性は容疑を認めたことなどから逮捕されたが、送検時の検察官による弁解録取と、その後の裁判官による拘置質問で容疑を否認していたことが新たに判明した。公判では起訴事実を認め、懲役三年の判決を受けた。
862氏名黙秘:2007/01/27(土) 14:05:37 ID:???
ケースブックじゃなくて,ケース中心に書いた基本書ありませんか?
863氏名黙秘:2007/01/27(土) 23:03:33 ID:???
ケース中心というほどではないけど,渡辺咲子「刑事訴訟法講義」は具体例豊富だよ。
864氏名黙秘:2007/01/27(土) 23:07:05 ID:???
>>862
ちと古いけれども
「刑事訴訟法教材」(東大出版会)
865氏名黙秘:2007/01/28(日) 00:20:48 ID:???
>>864
それ苦労して探したけど昔の副読本だね
866氏名黙秘:2007/01/28(日) 01:26:36 ID:???
死刑執行は現実的に難しい

<識者の声> 今回の保険金殺人の立件は、二〇〇〇年に起こした殺人事件などで
死刑判決を受けている後藤良次容疑者の処遇に影響を与えそうだ。同年の事件の上告
が棄却されたとしても、今回の事件の審理中は死刑執行が見送られる公算が大きいと、専門家は指摘する。

 甲南大の渡辺修教授(刑事訴訟法)は、上申書が捜査のきっかけになったことを重視。
「後藤容疑者がいなければ、共犯者が裁判で反論する機会を失う。被告の権利を行使で
きないことになるので、仮に死刑が確定しても、執行するのはふさわしくない」と語る。

 刑事訴訟法は死刑執行停止を可能とする要件として、心神喪失や再審請求などと並
んで「共同被告人の判決確定」を挙げている。「死刑となった罪とは別の事件で共同被告人
になっても、法の規定は適用されない」(法務省)ため、後藤容疑者には当てはまらない。
だが、日本大大学院の板倉宏教授(刑事法)は「法律論上の制約はないが、後藤容疑者
は真相解明に不可欠な存在。死刑執行は現実的に難しいだろう」との見方を示す。

これ記者の人間違ってない?執行停止の要件ってとこ。
867氏名黙秘:2007/01/31(水) 17:33:30 ID:???
アンパンマンがどこにも売ってなくて困ってる。
868氏名黙秘:2007/01/31(水) 17:36:02 ID:???
やなせたかしがキレたんじゃね?
アンパンマンの説明自体、やなせ氏が人物を書き分けられてないからこそ成り立つ喩えだし。
869氏名黙秘:2007/01/31(水) 17:40:01 ID:???
早くも絶版すっか?
870氏名黙秘:2007/01/31(水) 17:53:04 ID:???
>>866
確かに間違ってるな。475条2項の執行命令の時的
制限に関する規定か。勉強になった。
871氏名黙秘:2007/02/01(木) 04:00:54 ID:???
学者をリベラル順にならべるとどうなりますかね?田口をよんでると理由がほとんど「被告人の利益」になってて違和感をおぼえます。
872氏名黙秘:2007/02/01(木) 04:03:52 ID:???
田口でも違和感があるなら土本ぐらいしか残ってないだろ・・・
873氏名黙秘:2007/02/01(木) 04:31:10 ID:???
田口で違和感なら判例でも難しいかもな……
874氏名黙秘:2007/02/01(木) 08:58:26 ID:???
リベラルな順にするとこんな感じか?
白取>福井>光藤>田宮>田口>寺崎>安冨
>渥美>前田池田>渡辺咲子≒土本
875氏名黙秘:2007/02/01(木) 09:34:09 ID:???
>>874
咲子さんが本格的な基本書書いて欲しいね
876氏名黙秘:2007/02/01(木) 10:26:13 ID:I+dYBhZN
刑訴法のさらなる改正案についても語りましょう
877氏名黙秘:2007/02/01(木) 10:59:59 ID:???
>>872-875
ありがとうございます。田口ってそんなにリベラルでもないんですか。自分の感覚がおかしいのかな。
寺本先生や渡辺先生の本をみてみようと思います。
878氏名黙秘:2007/02/01(木) 11:04:39 ID:???
あ、寺本じゃなくて土本ですね。まざりました
879氏名黙秘:2007/02/01(木) 13:25:11 ID:???
さすがにバランス感覚悪いだろ。
880氏名黙秘:2007/02/01(木) 13:48:10 ID:???
>>876
附帯紫蘇は難しいだろと思う。
881氏名黙秘:2007/02/01(木) 14:18:40 ID:???
田口は当事者主義マンセーだよ
リベラルとかあんまり関係ない。
882氏名黙秘:2007/02/01(木) 14:24:30 ID:???
というか田口は何にも考えてないからなw
883氏名黙秘:2007/02/01(木) 14:35:51 ID:???
咲子は紳士のスタンダード

判例べったりだから。
884氏名黙秘:2007/02/01(木) 16:52:43 ID:???
そもそもリベラルの意味が違わないか?
885氏名黙秘:2007/02/01(木) 17:01:34 ID:???
>>874渥美はそいつらと同一平面で闘ってないからそのリストには入らない気がする
886氏名黙秘:2007/02/01(木) 17:37:15 ID:TdW52AQw
>>880
難しいってなにが?
887氏名黙秘:2007/02/01(木) 19:07:48 ID:???
>>886
成立が。
888氏名黙秘:2007/02/01(木) 19:15:56 ID:???
法制審通ったんだから成立の見込みはあるんじゃないの?
889氏名黙秘:2007/02/01(木) 19:32:32 ID:???
>>885
そうなの?
890886:2007/02/01(木) 20:04:33 ID:???
>>887
888に同意。加えて被害者保護が非常に聞こえのいい
話題で,反対の声が反映されにくいことを考えれば,
多少の修正はあってもまず通ると思う。
891氏名黙秘:2007/02/01(木) 20:20:01 ID:???
被害者の参加は、検討すべき課題・難点はあるが、
一つの制度としてはありだとは思う。

ただし、それをやるなら、かわりに
裁判員制度は白紙撤回して欲しい。

両方合わせて導入したら、恐ろしいことになる。
892氏名黙秘:2007/02/01(木) 20:24:39 ID:???
裁判員制度の時代になると、
泣き落としがうまい弁護士が有利かも。
893886:2007/02/01(木) 20:28:21 ID:???
891にも全く同意。
裁判員+被害者の論告って組み合わせは
想像するだに恐ろしい。付帯私訴なんてどーでもいいけど,
被害者が涙ながらに死刑を訴えたような場合の量刑幅の
これまでとの乖離は,正直恐すぎる。
894氏名黙秘:2007/02/01(木) 20:33:43 ID:???
弁護人は演劇スクールに行かないといけないな。
895氏名黙秘:2007/02/01(木) 20:35:23 ID:???
逆にいえば、被害者参加制度の導入は、
裁判員制度を否定する良い口実になるなあ。
「被害者が感情を出すのは、立場上やむを得ません。
でも、だったら、判断する仕事は、感情に流れない
プロがやらないと」
ってね。

誰かうまく宣伝してくれ。
896氏名黙秘:2007/02/01(木) 21:05:43 ID:???
>>895
同意だが。
そもそも民主主義的司法は過ちを犯さないという前提で裁判員制度を導入しようとしている連中には、「被害者参加制度には『感情にながされないプロ』がいる」というのは決定的な反論にならないと思う。
もちろん俺はその前提が間違っていると思うが、制度導入に凝り固まってる連中はそれを認めないだろう。
897氏名黙秘:2007/02/01(木) 21:08:23 ID:???
「裁判員」参加、消極的な人増える…内閣府調査
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070201it13.htm
(2007年2月1日19時49分 読売新聞)
898氏名黙秘:2007/02/01(木) 21:10:40 ID:???
認定と科刑の手続を分離するしかあるまい
899氏名黙秘:2007/02/01(木) 21:16:21 ID:???
どうせ量刑は高裁で補正されるから構うまい
900886:2007/02/01(木) 21:16:35 ID:???
>>896
しっかし,今896のいうような推進派の人たちって,制度
設計に関与してるのかね。法律制定までは審議会意見を
ベースにした議論でできてて,今は最高裁とか法務省
がやってるわけでしょ。彼らは法律による以上逆らえな
いからやってるけど,いい制度だという前提かどうかは
相当疑わしい。
かといって審議会の議論をベースに一度国会が決めた
法律を廃止する動きには当面なりそうもないしなあ。
市民が廃止を求めて国会に請願したりすればまた
変わるかもしんないけど。
901氏名黙秘:2007/02/01(木) 21:36:57 ID:???
>>899
高裁で量刑不当による原審破棄が相次ぐようになれば
制度も変わるかもしれんが,むしろ高裁の判断基準が
変わりかねないような。
902氏名黙秘:2007/02/01(木) 21:38:21 ID:???
裁判員制度が欠陥だらけだからといって
刑事裁判に国民が関与することがダメだという論調になるのは怖い
それこそ裁判所や法務省の連中の思うつぼだ
陪審員制度を採用すべきなのだ
903氏名黙秘:2007/02/01(木) 21:39:45 ID:???
検察審査会を強化すれば十分だったんじゃないのかねえ。
起訴に対する拒否権と不起訴に対する起訴命令を出せるようにする
904氏名黙秘:2007/02/01(木) 21:45:26 ID:???
>>902
そもそも陪審制自体がくだらない。民主主義は立法だけで十分。なんでもかんでも民主主義にすりゃいいってもんじゃない
905氏名黙秘:2007/02/01(木) 21:45:50 ID:???
>>903
指定弁護士をバカにする(非協力的)風潮が検察側にありそうだが。
906氏名黙秘:2007/02/01(木) 21:48:55 ID:???
閃いた。

事実上、捜査能力があるのは検察警察だけで、検察は公務員の味方なのだから
だれでも公務員を起訴することができることにして、
検察官が合理的な疑いをさしはさまない程度に無罪を証明しなければならないことにすればいい
検察の捜査能力があれば無実の証明などたやすいことでしょう
907氏名黙秘:2007/02/01(木) 21:50:48 ID:???
>>903
検察審査会の件は「裁くべき者を裁いているか」という問題で、
裁判員制度の件は「裁いている者を適当に裁いているか」という問題で
次元が違うものだと思う。
908氏名黙秘:2007/02/01(木) 21:51:46 ID:???
>>902
陪審は陪審でいいと思うんだけどさ,国民がそれを
望まないのに導入するってどうよ。
909氏名黙秘:2007/02/01(木) 21:54:22 ID:???
>>906
公務員については無罪推定を外す訳ねw?
いや,いいんじゃねw別にw
すでにシロートのたわごとだなwww
910氏名黙秘:2007/02/01(木) 21:56:50 ID:???
あげ
911氏名黙秘:2007/02/01(木) 22:09:35 ID:???
>>909
検察官に護ってもらえるんだからいいんじゃね?
公務員は有罪推定でいいよもう
912氏名黙秘:2007/02/01(木) 22:28:11 ID:???
>>901 :氏名黙秘 :2007/02/01(木) 21:36:57 ID:???
>>899
>高裁で量刑不当による原審破棄が相次ぐようになれば
>制度も変わるかもしれんが,むしろ高裁の判断基準が
>変わりかねないような。

高裁にまで、裁判員が、、ということになりかねんな。
高裁にまで裁判員制度を導入すると、さすがに違憲だろうと思うが。
913氏名黙秘:2007/02/01(木) 22:35:02 ID:???
憲法の話でスレ違いだが・・・

裁判員制度について違憲の可能性を記載しているのは高橋くらいじゃね?
914氏名黙秘:2007/02/01(木) 22:41:55 ID:???
>>913
高橋青本か?
915氏名黙秘:2007/02/01(木) 22:56:38 ID:???
「裁判員が大勢で裁けば、冷静に判断できる」という意見もあったし、
実際に模擬裁判員イベントをやったら無罪判断がなされたという話も聞くが

被害者参加制度が導入されたら、その前提自体が完全に吹っ飛んでしまうだろうな。
916氏名黙秘:2007/02/01(木) 23:44:28 ID:???
そこらへんは、裁判官の腕の見せどころだろう
裁判員が感情に任せないよう言い含めるのも仕事のうち
917氏名黙秘:2007/02/02(金) 00:09:28 ID:???
裁判員が感情にまかせなかったら存在価値なくないか?
法律も分からん、事実認定論も知らん。感情ぐらいしか出しようがないのに。
918氏名黙秘:2007/02/02(金) 01:07:31 ID:???
一般人の常識が求められているのであって
激情した一般人などいらないだろ
919氏名黙秘:2007/02/02(金) 01:16:51 ID:???
一般人の常識はなぁ・・・
ブログなんか読んでても、すぐ死刑にしろ死刑にしろ言うからなぁ・・・
920氏名黙秘:2007/02/02(金) 01:17:37 ID:???
死刑判決に関与した裁判員に執行も任せればいいと思う。
921氏名黙秘:2007/02/02(金) 01:18:31 ID:???
被害者(遺族)が感情的になるのは、立場上、かまわないと思う。
逆に言えば、感情に流されて良いのは被害者(遺族)だけだということ。

ところが、裁判員制度を前提にしたうえで被害者参加制度を創設すると、
感情的になる関与主体が2つに増えてしまう。

これはまずいだろう。

従って、被害者参加をさせるなら、裁判官は職業裁判官のみに限定すべきだろう。
922氏名黙秘:2007/02/02(金) 01:21:04 ID:???
被告人側jに同情すべき点があればそちらの方向にも感情的になるからよいのだ
という制度設計なんだろうな。
刑事の弁護士は泣き落としの技術を学ばないといけない時代になりました
923氏名黙秘:2007/02/02(金) 01:23:07 ID:???
でも、裁判員が関わるのは地裁だけだからな。
924氏名黙秘:2007/02/02(金) 01:26:47 ID:???
裁判員の激情的裁判に対して

高裁が破棄→高裁は非常識かつ非民主的!不当判決!
高裁が原裁判を支持→裁判員の常識を高裁も追認した!

高裁に勝ち目はありません。
925氏名黙秘:2007/02/02(金) 01:44:40 ID:???
>高裁が破棄→高裁は非常識かつ非民主的!不当判決!
ないない。
そこまで一般人は馬鹿じゃない・・・と思う。
926氏名黙秘:2007/02/02(金) 02:26:00 ID:???
いわゆるプロ市民が一般人の振りをするのでなければ
一般人がそんなアツい反応するはずがない
927氏名黙秘:2007/02/02(金) 12:14:43 ID:???
>>925,926
そうかなあ?
被害者法廷で号泣→死刑(まあ裁判官の反対でこれは
なさそうだけど)or重罰
→高裁で下げる,ってなったら,普通に報道に接した
一般人は不当と思うんじゃないの?
少なくとも,裁判員制度ってなに?って疑問は持ちそうだが。
928氏名黙秘:2007/02/02(金) 20:28:22 ID:???
>>924
マスゴミがそういう報道をするのは間違いない。
納豆を買い漁った奴らがその報道に洗脳されることも疑いの余地はない
929氏名黙秘:2007/02/02(金) 23:52:44 ID:ifSvt/v9
Sシリーズの評価はいかがでしょうか。半分ぐらいまで読んだのですが。
場合によってはもう旧試験やめようかと思ってます。
930氏名黙秘:2007/02/02(金) 23:54:49 ID:???
>>929
刑訴のSはあまり評判よくないですね
アルマのほうがおすすめ

専業受験生ならローか就職したほうがいいでしょうね
931氏名黙秘:2007/02/03(土) 00:09:54 ID:???
前田がケースブック出すらしいが、どうなんだろ。
932氏名黙秘:2007/02/04(日) 08:28:08 ID:???
おまいら,珪素初学者の俺にお勧めの基本書を教えていただけませんか?
933氏名黙秘:2007/02/04(日) 08:59:05 ID:???
>>932
田宮
934氏名黙秘:2007/02/04(日) 09:02:20 ID:???
>>932
田宮、白取どちらかよんでから池前。もしくはアルマ。
白取は人権重視過ぎて文句言われるが、自説の前に判例通説もかなり丁寧に書いてあるし、文書読みやすくておすすめ。
どうせ珪素は百選読むんだし、最初の一冊が偏ってても、それを認識しているなら問題なし。
935氏名黙秘:2007/02/04(日) 10:10:38 ID:???
>>932
薄め…アルマ・咲子・小林
厚め…田宮・検察講義案+捜査法・刑事訴訟の実務
936氏名黙秘:2007/02/04(日) 13:57:16 ID:???
版元品切れだけど

渡部保夫「刑事裁判を見る眼」(岩波現代文庫)

おすすめです
937氏名黙秘:2007/02/04(日) 14:56:49 ID:???
寺崎はどうよ?
938氏名黙秘:2007/02/04(日) 15:12:45 ID:???
やっぱり渥美。
939氏名黙秘:2007/02/04(日) 16:03:00 ID:???
うむ,皆様ありがとう。
940氏名黙秘:2007/02/04(日) 16:19:47 ID:???
駒沢か
941氏名黙秘:2007/02/04(日) 16:21:23 ID:???
池前って書店で平積みにされているけど
駄目なのか?
942氏名黙秘:2007/02/04(日) 16:26:40 ID:???
紳士の合格体験記ではよく使用基本書に挙げられてるね
943氏名黙秘:2007/02/04(日) 17:00:09 ID:???
珪素は良い基本書が無いな
東大ローで使っているアルマでも良いのか?
944氏名黙秘:2007/02/04(日) 17:01:21 ID:???
アルマはSよりはいいけど双書入門には負ける
双書入門が新法対応したら無敵
945氏名黙秘:2007/02/04(日) 22:46:16 ID:???
何か刑訴改訂ラッシュ?
946氏名黙秘:2007/02/04(日) 23:23:52 ID:???
刑訴はまた大きな法改正が控えてる。
改訂待ちだろ。
947氏名黙秘:2007/02/04(日) 23:35:58 ID:???
東大ローってアルマ使ってんのか。へー。
948氏名黙秘:2007/02/05(月) 01:31:17 ID:???
不磨書房のHPと判例時報社のHPを教えて誰か!
949氏名黙秘:2007/02/05(月) 14:31:17 ID:???
やっぱアルマでいいんじゃないか
基本的に最近の通説ベースみたいだし
しかも著者の三人がみんな新司の考査委員
950氏名黙秘:2007/02/05(月) 20:47:16 ID:???
★刑訴学者「渥美東洋」伝説★

中央大学法学部法律学科卒
大学3年生の時に旧司法試験(300人時代)・国Tトップ合格(最年少トップ合格)
しかし、学者の道へ

彼を上回る有能な逸材は未だに現れていない。。。。。
951氏名黙秘:2007/02/06(火) 00:40:32 ID:???
やっぱ最高裁調査官経験のある池田の刑訴では。
952氏名黙秘:2007/02/06(火) 16:16:24 ID:???
328条の弾劾証拠って自己矛盾供述限定説で書きます?
非限定説で書きます?

検察講義案は非限定説,池田前田は限定説(しかも実務の運用と書いてある)
刑事弁護実務は限定説。
953氏名黙秘:2007/02/06(火) 16:42:02 ID:???
>>952
検察実務も限定説で、
さらに、最近、限定説の最判が出てたはず
というか、もともとここ非限定説で書くやつおらんやろ。
954氏名黙秘:2007/02/06(火) 16:48:30 ID:???
>>953
最判出たんだ?ありがとう。出来れば年月日を('A`)
あんまり328を(厳密に)あてはめる問題ないから決めておこうと思って
955氏名黙秘:2007/02/06(火) 16:54:56 ID:???
>>954
http://d.hatena.ne.jp/okaguchik/20061109
これ。
表題は判例変更した部分についてだけど、

「刑訴法328条は,公判準備又は公判期日における被告人,証人
その他の者の供述が,別の機会にしたその者の供述と矛盾する場合に,矛盾する供
述をしたこと自体の立証を許すことにより,公判準備又は公判期日におけるその者
の供述の信用性の減殺を図ることを許容する趣旨のものであり」

とある
956氏名黙秘:2007/02/06(火) 17:06:39 ID:???
>>955
マジで知らなかった。有難う。
勉強になりました。これは知らんとまずいね。
957氏名黙秘:2007/02/06(火) 17:50:15 ID:???
限定説だったら§328は非伝聞用法であることの注意的規定と解するからあてはめるまでもないんじゃないか
958氏名黙秘:2007/02/06(火) 18:02:56 ID:???
ん〜、ま、良いか。
959氏名黙秘:2007/02/06(火) 20:44:53 ID:???
マルチスレスマソ

木谷明「刑事裁判の心(新版)」(法律文化社)
事実認定テキストとしておすすめ
960氏名黙秘:2007/02/07(水) 13:21:24 ID:???
…マ,マルチスレ?
961氏名黙秘:2007/02/07(水) 23:19:19 ID:???
付帯私訴が導入されたら
被害者の代理人弁護士が検察官席に座る場面も出てくるのかね?
962氏名黙秘:2007/02/08(木) 00:08:44 ID:???
田宮の基本書買って来た。
最初で最後の基本書。
963氏名黙秘:2007/02/08(木) 00:35:45 ID:???
>>962
それは基本書ではない。聖典だ!
964氏名黙秘:2007/02/08(木) 00:58:30 ID:???
田宮をしっかり読むことが実は近道
下手に手加減したレベルで足踏みすることもないし
俺も最初からそうしておけばよかったと今になって思う
もっとも最初から理解できたとは思わないが、
「合格に必要なレベルはこの程度」という妥協的精神(これこそが予備校の弊害だと思うが)に染められて伸び悩んだのは、
自分のせいとはいえ悔やまれる
965氏名黙秘:2007/02/08(木) 01:00:00 ID:???
100m走は110mがゴールだと思えとかいうもんな。
予備校本の内容で受かるけど、予備校本の内容はかなり完璧にしないといけない。
学者本はもっと先まで進んでいるから先に進もうともがいていればいいレベルに達しているということになる
966氏名黙秘:2007/02/08(木) 01:00:16 ID:???
田宮は古い本だからな
そのまま読んでもダメだろ

現代に合わせて補正するなにかを用意しないと
967氏名黙秘:2007/02/08(木) 01:03:17 ID:???
田宮センセの新しい強制処分説は
立法機能が麻痺していた55年体制という時代背景が
あってこその説だと思うよ

今や刑事立法の時代だから
新たな強制処分を認める必要があれば立法化できるからね
968氏名黙秘:2007/02/08(木) 01:13:21 ID:???
あの、ところで、答練の予習にCブック読んで、+αで論点本を読もうと思っているんですが、論点本は「通読」でいいんでしょうか?
一般的な使い方を教えて下さい

不躾な質問してすみませんが…
969氏名黙秘:2007/02/08(木) 04:27:09 ID:???
あと田宮先生は何かとデュー・プロセスから説明されてるけど
これも判例とは違うことが多いから新司では使いにくいかも
970氏名黙秘:2007/02/08(木) 04:30:12 ID:???
まずは判例・実務の考え方を深く理解しないと批判しても意味がないからね。
そういう意味で,他の参考書を使うにせよ,池田前田は必須でしょう。あるいは総研。
971氏名黙秘:2007/02/08(木) 04:53:50 ID:???
深く理解したいなら池前みたいな概説書じゃ無理だろ
せめて刑事訴訟の実務くらいは必要
972氏名黙秘:2007/02/08(木) 13:12:08 ID:???
試験に実務観点なんていらん。
973氏名黙秘:2007/02/08(木) 15:26:42 ID:???
>>972
公訴事実対象説+取調受認義務否定説+プレインビュー+新しい強制処分説で頑張ってくれ
974氏名黙秘:2007/02/08(木) 23:20:58 ID:???
問題が具体的であればあるほど、
学説だと結論の妥当性に問題がでてきて、おさまりが悪い。
新試時代に判例実務が重視されるのはそのせいだろうね。
975氏名黙秘:2007/02/08(木) 23:53:15 ID:???
>>973
おい、取調受忍義務否定説以外、今日び学説でさえ採らない説ばっかだろw
976氏名黙秘:2007/02/09(金) 01:44:43 ID:???
検察の活動を前提として実務が動くんだから、
連中が学説を採用していない以上「実務的」であるということが学説と乖離するのは当然
結論の妥当性から演繹された話ではないよ
977氏名黙秘:2007/02/09(金) 03:21:09 ID:???
>>976
いや結論の妥当性から演繹とかいう話ではなくて、
問題が具体的だと、妥当な結論に導きやすい判例実務の立場に立った方が
断然書きやすいということ。
旧試も最近その傾向が強くなってきてるけど、
昔は問題が割と抽象的だったから、
学説であてはめて結論を出してもあまり問題なかったけど。
978氏名黙秘
そもそも実務家になるための試験で判例実務無視して学説だけで書く奴は不適格者なんだけどな