【要件】2006年旧司法試験民法論文検討スレ【事実】
1 :
氏名黙秘:
甲子園にも出ました。
2 :
氏名黙秘:2006/07/15(土) 20:24:13 ID:???
2
3 :
氏名黙秘:2006/07/15(土) 20:24:31 ID:???
でません
4 :
氏名黙秘:2006/07/15(土) 20:27:46 ID:???
なんで要件事実なんだよw
5 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 01:17:22 ID:???
親族・相続は反則
6 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 12:20:56 ID:???
あげ
7 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 14:25:21 ID:???
何時までだっけ?
2時50分くらいだったかな?
8 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 14:45:51 ID:???
例年だと2時45分
9 :
25:2006/07/16(日) 14:46:10 ID:???
さっそくですが問題教えてください
10 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 14:46:57 ID:???
憲法が易しい年は民法が難しいのがセオリー
11 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 14:47:32 ID:???
時効と請負です
12 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 14:48:06 ID:???
最近請負多いね。
13 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 14:48:22 ID:???
1問目意味不明。かつてない問題形式。
14 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 14:49:21 ID:???
詐欺取消と第三者についての実質一行問題。テラムズイ
15 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 14:49:33 ID:???
そう言えば、去年、民法の試験時間を2時30分
までと勘違いして、最後の29分で書ききった
あと15分は、へんだなぁ〜と、考えていたら
過ぎてしまった
16 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 14:51:06 ID:???
工事に関する請負代金債権の消滅時効って
確か短期の特則があったよね。
民法170条くらいに。3年だったかな。
請負って工事関係?
17 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 14:51:49 ID:mh91CPIA
14
ムズイと言ってくれてありがとう
簡単かと思って心配になったよ
18 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 14:53:22 ID:WtaUsb3k
一問目、債権者代位も少しからんだね
19 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 14:55:55 ID:???
一匁錯誤についても書いてて1ページくらいまるまる消したおorz
あきらめず二問とも最後まで書いたがどう見ても試合終了です本当に…
20 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 14:56:40 ID:???
取消権の擬制も問題だね
21 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 14:57:14 ID:???
休み時間に入ってるのにカキコ少ないですね。
22 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 14:59:47 ID:WtaUsb3k
今日の民法、2時間で書くのは、
至難ではないか
23 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 15:00:53 ID:aBp6iSr+
過去問って大事だな
24 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 15:00:54 ID:???
俺の司法試験オワタ
25 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 15:01:05 ID:4vNq1YXw
最近スピ択民法しかやってなかったから、詐欺の構成2つ思いつけなかった。
26 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 15:01:36 ID:???
1問目何を聞かれたのかマジでわからん。
何を書くの?
27 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 15:04:42 ID:???
漏れは96と192で書いたお
最初は95と96だったお
28 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 15:07:28 ID:aBp6iSr+
どっちも見たことある問題でよかった。
県民はきっと大丈夫
29 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 15:08:07 ID:???
途中答案になっちまった奴いる?いたら挙手をお願いしまつ。
30 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 15:09:53 ID:aBp6iSr+
いねえよ
31 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 15:09:57 ID:???
…178と192じゃないの?
32 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 15:17:33 ID:???
まあ、殆どの人は何らかの失敗してるよ。
元気だして今日最後の科目へ向かえ。
by合格者
33 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 15:20:33 ID:CAQKUP06
1@178条だろ。判例だし→でも悪意者保護されちゃうぞ。詐欺の被害者カワイソス→1A理論的には無権利なんだから192条のが良くね?→それがいいわな。無過失必要になるし。
2@これ普通に96条3項だろ。この場合のための規定だろ。→それだと判例の処理なら詐欺についての善意だね。→2AわざわざCが192条使うって有り得る?無過失要求されちまうけど?→あ、でも追認あったと誤信した場合は使えるんじゃね?→一応これもアリですな。
という流れで俺は書いた。
34 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 15:23:03 ID:U7NLpBXT
問題おしえて
35 :
?:2006/07/16(日) 15:24:28 ID:???
問題教えてくださーい
36 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 15:26:19 ID:???
夕方まで待て。携帯で書くのは大変。
37 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 15:37:18 ID:???
178条ってメジャーですか?
あんま見たこと無いけど。
38 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 15:49:09 ID:???
メジャーでしょう
39 :
わ:2006/07/16(日) 16:15:27 ID:???
問題アップお願いします
40 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 16:18:49 ID:1uTPbNvG
問題ウプよりも、おっぱいウプ
41 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 16:27:56 ID:???
【民法】
第1問
Aは,Bに対し,A所有の甲絵画(時価300万円。以下「甲」という。)を200万円で売却して引き渡し,BはAに代金全額を支払った。
Bは,その1か月後,Cに対し,甲を300万円で売却して引き渡し,CはBに代金全額を支払った。
現在,甲はCが所持している。
AB間の売買は,Bの詐欺によるものであったので,Aは,Bとの売買契約を取り消し,Cに対し甲の返還を求めた。
1 (1) Aの取消しがBC間の売買契約よりも前になされていた場合,AC間の法律関係はどうなるか。考えられる法律構成を2つ示し,
両者を比較しつつ,論ぜよ。
(2) (1)の場合において,Cが甲をAに返還しなければならないとき,BC間の法律関係はどうなるか。
2 Aの取消しがBC間の売買契約よりも後になされた場合,AC間の法律関係はどうなるか。
考えられる法律構成を2つ示し,両者を比較しつつ,論ぜよ。
なお,これらの構成は,1(1)で示した2つの構成と同じである必要はない。
42 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 16:29:14 ID:???
第2問
Aは,B所有名義で登記されている建物(以下「本件建物」という。)をBから賃借して引渡しを受け,
本件建物で店舗を営んでいる。
Aは,賃借に当たってBに敷金を支払い,賃料もBに遅滞なく支払ってきた。
ところが,本件建物は,真実はBの配偶者であるCの所有であり,
CがBに対し,Bの物上保証人として本件建物に抵当権を設定する代理権を付与し登記に必要な書類を交付したところ,
Bが,Cに無断でB名義に所有権移転登記を経由した上,Aに賃貸したものであった。
以上の事案について,次の問いに答えよ(なお,各問いは,独立した問いである。)。
1 Aが本件建物を賃借してから1年後に,Aは,その事実を知ったCから本件建物の明渡しを請求された。
Aは,Cに対し,どのような主張をすることが考えられるか。
2 Aは,本件建物がBの所有でないことを知った後,Cに対してBとの賃貸借契約が当初から有効である
ことを認めてほしいと申し入れたものの,Cは,これを拒絶した。
その後,Cが死亡し,BがCを単独相続したところ,Bは,Aが本件建物を賃借してから1年後に,
Aに対し本件建物の明渡しを請求した。
(1) Aは,Bに対し,BがCを単独相続したことを理由に本件建物の明渡しを拒絶することができるか。
(2) 仮に(1)の理由で明渡しを拒絶することができないとすれば,Aは,Bに対し,どのような主張をすることができるか。
特に敷金の返還を受けるまで本件建物の明渡しを拒絶すると主張することができるか。
43 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 16:44:25 ID:???
44 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 16:45:06 ID:???
試験中なのに、誰がうPしてるの?
45 :
わ:2006/07/16(日) 16:49:48 ID:???
アップありがとう
46 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 16:50:26 ID:???
請負って言ってたけど、釣りですね。
47 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 16:50:51 ID:???
第1問は、一行問題だな
雑な頭した奴には、手ごわいぞ
48 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 16:52:45 ID:???
それに対して、第2問は実務っぽいな
アホな頭の奴には手ごわいぞ
49 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 16:54:04 ID:???
新試組だが旧試験ってこんなに簡単なの?
ネタですよね?
50 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 16:55:17 ID:???
>>44 >試験中なのに、誰がうPしてるの?
商法が早く終わったか、
民法の段階で、諦めて家路についたか?
51 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 16:55:30 ID:???
新試の奴で、この2問を2時間で書ききれる奴は絶対にいない
52 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 16:55:39 ID:???
二問目かなり尻切れトンボな答案になりそうだな。
どの程度で見切って端的に答えられるかって感じだね。
53 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 16:56:10 ID:???
54 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 17:00:45 ID:???
新試験対策ばかりしてると問題文に
「詐欺」「取消し」「返還」「移転登記」「賃貸借契約」とかそのまま答えにつながりそうな文言が書いてあるのが信じられん・・・
時間が短いからかも知れんけど
55 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 17:01:51 ID:???
56 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 17:02:42 ID:???
57 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 17:03:15 ID:???
58 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 17:03:54 ID:???
予備校は、5時には解答速報(憲法・民法)を校門で配れる体制をとっているからね
59 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 17:04:41 ID:???
>>56 ってことは既に合格した人間が受けてるのか?
司法試験って合格しても何回も受けられるの?
少なくとも択一は通ったけど論文は捨てたって事ですよね?
60 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 17:05:03 ID:1uTPbNvG
まぁ新試よりは難しそうだ。新試組の俺だが。
61 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 17:06:04 ID:???
>>59 択一なんて余裕で受かる奴いくらでもいるんだよ
もともと予備校の人
頭使え
62 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 17:08:03 ID:???
というか、問題用紙は持ちだし可なんだよ
憲法や民法の試験終了後、予備校の人に手渡せばいいだけ
63 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 17:08:21 ID:???
>>57 未収ならなおさら旧試験の過去問検討したほうがいいよ。
64 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 17:10:15 ID:???
>>60 俺には旧試験のほうが簡単に思える問題そのものは。
そのかわり競争率はとてつもなく激しいんだろうから一つでもミスしたら終わりなんだろうなあ。
問題
新試験>旧試験
競争率
旧試験>>>新試験
65 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 17:11:58 ID:???
何をいまさら
66 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 17:15:06 ID:???
ヴェテのひがみによって
問題も遙に旧試験のほうが難しいってのが2ちゃんねるでの通説です。
おそらく彼らは新試験の問題なんて解いたこともないんだろうけど
ローの教授陣らはは新試験の方が問題は難しいってみんな言ってるけど
67 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 17:18:39 ID:???
そら、完全解を書くのは新試験のほうが難しいだろうな。
ほとんど意味のない議論だと思うが‥。
68 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 17:19:51 ID:???
そりゃ、問題の内容自体は、旧試験の方が単純なのは明らか
ただ、2時間で、10人中上位2,3番に入る答案を仕上げる
難しさは想像できるか?
69 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 17:20:12 ID:???
第1問は小問1が176条説vs94条2項説が2見解かな。
192はどっち取っても出てくるんで対立軸としては弱い。
BC間は追奪担保責任と。
小問2は96条3項があるから2つの見解といってもアレだし、
96条3項では対抗要件不要だから176条も無関係。
94条2項説も96条3項のときは96条3項でいいっていうから、
192条と比較すんのか?何かよく分からない問題だな。
第2問は法律要件とそれに該当する事実を列挙するだけで3頁答案になりそう…。
小問1は他人物賃貸借で110条表見代理を類推orまんま表見代理で処理。
小問2(1)は他人物売買と追認の判例や無権代理と相続の判例学説と。
小問2(2)はやっぱり担保責任?第1問も第2問も担保責任かよ。
70 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 17:22:42 ID:???
あー、それとも96条3項と登記の要否で見解を割るんだろうか。
でも本件はCが引き渡しうけて占有だから、結論別れないんだよな。
71 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 17:23:26 ID:???
1番は百選にそっくりの事例があるだろ。
72 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 17:24:57 ID:???
>>66 ヴァカじゃねえの?ヴェテだろうが誰だろうが、新試験のほうが難しいなんて2chですら
通説ですよ。どっちが受かるのか難しいかも含めて。未収はすっこんでろ
73 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 17:25:34 ID:???
>>68 でも新試験でも結局
10人中3〜4番に入らないと受からないんだよねえ
74 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 17:26:54 ID:???
はあ??????
75 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 17:27:12 ID:???
76 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 17:27:47 ID:???
こんなに旧論文受けたことない択一落ちがロー生に多いとは
77 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 17:28:58 ID:???
>>76 多いだろ。
上位ローは半分学部進学者なんだから。
78 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 17:29:40 ID:???
学部三年で択一受かってるやつなんて死ぬほどいるけど?>京都ロー
79 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 17:30:19 ID:???
はいはい、科目別検討スレでそういう話題やらない。
やるならせめて総合スレでどぞ。
80 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 17:30:42 ID:???
旧論文を受けた経験って、貴重なものになりつつあるW
81 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 17:31:01 ID:???
82 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 17:31:01 ID:???
検討スレを無駄に消費する書き込みはやめろ
83 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 17:31:03 ID:???
1日目終了。お疲れさん。
84 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 17:32:00 ID:???
今更、学部生で旧試験の勉強するやつなんているのかが疑問。
ロー特化でいいじゃんかよ。
まあ、それはいいとして。
時間ないね。この問題。
85 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 17:32:46 ID:???
旧試合格者に新試験の問題解かせてみたら
合格レベル答案に達しているのは半分程度だったという調査報告がある。
逆に新試験合格者に旧試験解かせてみても合格の点数に達するのは1〜2割なんだろうなあ。
86 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 17:34:21 ID:???
>>85 新試験の問題で半分も合格レベルなら相当すごいじゃん
87 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 17:39:16 ID:???
>>86 合格者だぞ受験生じゃないぞ?
現司法修習生とか法曹ですら半分程度しか受からないって事だぞ。
それなのにロー卒業したってだけで半分は受かるわけだ。
いったい合格答案かけてるのは何人いるんだって話だよ。
88 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 17:39:39 ID:???
>>85 そんな報告本当にあるの。
もしそうだとしたら、殆ど対策なしで受けさせたんだろうな。
旧試験合格者なら、1か月も準備させれば、新試験ほぼ全員合格だろ。
89 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 17:40:13 ID:???
だから余所の試験との比較は他のスレでやれ。
何で民法検討スレばっかこんな下らない話で伸びるんだよ。
90 :
33:2006/07/16(日) 17:41:46 ID:???
もう問題はうpされてるようなので皆に問いたい。
>>33はAですかGですか。
91 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 17:42:25 ID:???
>>90 んなこと気にせず明日まで突っ走れ。
話はそれからだ。明日のこの時間になってから、
AだGだやっても遅くないじゃないか。何故そう急ぐ。
92 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 17:42:36 ID:???
だって、第1問は典型的な議論(内田Tを見る)だし、
第2問だって、それほどトリッキーでもない
ただ、これを2時間で仕上げるのは、難しい
そんな問題だからねぇーーー
93 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 17:43:20 ID:???
普段から短くコンパクトに書く訓練をしていた香具師と
そうでない香具師では差が出た感じ。
94 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 17:46:20 ID:sAe6Q+HK
2問目って日常家事代理?
95 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 17:46:57 ID:???
>>91 ぐうの音も出ない正論。
でも明日まで突っ走ると言っても、勉強して過ごす奴はあんまいないだろ多分。今さらだし。
だから俺は酒飲んだり2ch見たりして過ごすつもりで、皆に構ってもらおうと思って自分の答案構成うpしたわけ。
96 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 17:48:28 ID:???
>>90 俺とまったく同じ構成。自分の書き込みかと思うほどに。
97 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 17:49:29 ID:???
>>41 合格者の俺の見解。
小問(1)は、典型論点で詐欺取消後の第三者。
どれだけ基本に忠実に掛けているかが、まず問題となり
次に、どれだけ深い理解をしているかで差がつく。
こういう基本問題は、誰でもできそうで、実は差が付くので
意外と良問だと思う。
授業にきちんと出ている学部生に有利な問題と思う。
予備校だと表面的なことしか教えないからね。
小問(2)については、おそらく
Cが保護されるとして、それは承継取得という構成なのか、原始取得という構成なのか
だと思う。つまり、96条2項により、AB間の売買が有効扱いとなるのか
やはり無効なのだが、96条2項により、Cが法定取得するのか、ということ。
両者の違いにより、要件事実が異なってくる。
ただ、旧司でここを聞くかな、とは思うけどね。
98 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 17:54:13 ID:???
99 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 17:54:33 ID:???
>>33 小問(1)
オーソドックス。中の上というところでしょう。
ただ、2つの見解をきちんと比較しているのかなあ、という疑問はある。
小問(2)
96条と192条の両方を使うというのは、ありうるとは思うよ。
要件事実が全然違うからね。
他との答案との比較だが、可も無く不可もなくかなあ
100 :
90:2006/07/16(日) 17:55:04 ID:CAQKUP06
101 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 17:55:11 ID:???
>>95 正論だから、うPしてくれる奴が少数者なわけ
こんな少数者を大事にしなくちゃいけないというのが、
21世紀の法曹と日本の方針
みんなが書くくから書くなんて、高度成長時代の日本的発想は
もはや不要
102 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 17:58:38 ID:???
99=97だが
小問(2)に関しては、96条2項主張と192条主張の比較ということも考えられる
こちらも、どちらの主張かによって要件事実が全然違う
むしろ、192条構成では、前主の無権利そのものは要件事実から外れるから。
旧試としては、こちらが狙いと考えるのが普通かなあ。
もしかしたら、どちらでも良い、というパターンかもしれんが
103 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 18:03:53 ID:???
問題2は
ついに出てきた代理ですね。
表見代理、無権代理と相続。おまけで敷金と同時履行の抗弁権
どれも典型論点なので、まずはきちんと抜き出せているか。
他方、きちんと、手際よく、かつ、充実した論証をするのは
かなり骨が折れるとも思えるので、差はつくと思うよ
104 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 18:08:06 ID:???
第一問、「2つあげろ」だから、複数の正解が当然ありうるのだろうね。
なお、Aが200万円もらっているのがどういう意味があるのか
しばらく悩んだが、CがBに対する代金返還請求権・損害賠償請求権を
被保全債権として、取り消し後のBのAに対する不当利得変換請求権を
債権者代位できる、とした。
第二問、日常家事債務は、少なくとも代理行為を信頼しているわけでは
ないので、使えないだろう。損害賠償について(代理を介さず)日常家事
債務として連帯責任を追及できるか、というふうに使ったが、結論としては
すぐ否定。
105 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 18:09:55 ID:???
>>103 正確には第二問は表権代理でも無権代理でもない。
なんら顕名もないし、そもそも代理権を信頼したわけでもない。
他人物賃借。まあ代理類似の状況ではあるが。
そして第二問は、94条と110条を重畳的類推適用にした。
106 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 18:09:58 ID:???
107 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 18:10:07 ID:???
>>97 承継か原始かって、94条2項のところで議論のあるアレか・・・。
Aからの承継人を事案で出さずにその話させようとしたとすれば、
かなり鬼だぞorz...
108 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 18:11:18 ID:???
>>104 わざわざ委任状などを交付している点から
日常家事債務とすると、それだけでセンスが無いとされるかもね。
日常ならばなんでそんな物作るんだと。
109 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 18:11:42 ID:mh91CPIA
即時取得したら優先するの当たり前だから178条の検討したのは的外れ?
動産譲渡担保なんかでは引き渡しで優先劣後が決まるからさ
駄目かな?
110 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 18:11:51 ID:???
111 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 18:13:04 ID:???
>>105 他人物賃貸だろう。
無権代理とか表見代理を大転回したらやばいのでは。
112 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 18:14:00 ID:???
>>109 178条を検討するのは別におかしくないと思うけど。
113 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 18:15:20 ID:???
表見代理って書く必要あんの?
114 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 18:15:35 ID:???
>>105 すまん、問題よく読んでなかった(汁
他人物賃貸借だね。
小門2については、無権代理と相続と同じ話になる。
小門1については表見法理の問題だね。
ここ数年、他人の権利の行使を題材にしていた問題が続いたが
今年は、問題のある奴と契約した場合の処理、が2問続いたね
115 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 18:16:37 ID:???
116 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 18:17:31 ID:???
復帰的物件変動と考えれば、単なる対抗問題だから
178条だね
117 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 18:19:19 ID:???
日常家事とか代理とかは頭には浮かんだけどそうそうにカット。
日常家事〜110の趣旨を類推とかいう流れで強引なあてはめしたら底Gだなと思ったのはオレだけ?
118 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 18:20:10 ID:???
個人的には無権代理と日常家事は恐ろしい地雷だと思う。
引っ掛かった奴らは今年に限っては本当に即死かもな。
119 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 18:20:49 ID:???
「復帰的物件変動」なんて概念、今でも、試験に使っていいの?
120 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 18:23:21 ID:???
>>119 ? 判例使っちゃダメってこたないだろう。
それに2見解の構成書いて検討しろという問題なんだから、
自分が取らない見解でも噛ませ犬として書かなきゃならん。
多分これ、最近時間がないからって他説批判までしない論証書く人が増えて、
それに対応するために嫌でも反対説が出てくるように作問したんだろうね・・・。
121 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 18:25:40 ID:???
表権代理でないことはすぐ見抜いたが、本来の代理権を超えた
虚偽の外形を作出したので、94条と110条の重畳類推と書いた
日常家事も代理には使えないことはすぐみぬいたが、
損害賠償に「連帯債務」で請求できるかと書いて、すぐ否定した
122 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 18:25:52 ID:???
>>117 俺も同じこと思った。
つか最初それで構成はじめて明かにヤヴェエと思ったので書きなおした。
ただでさえ時間なかったのにそれで10分消費した。
123 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 18:26:54 ID:???
124 :
合格者:2006/07/16(日) 18:28:05 ID:???
問題はどこで見れる?
検討してみたい。
125 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 18:30:07 ID:???
無権代理の地雷原に悠々と裸足で飛び込んじまった…
126 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 18:30:20 ID:???
あの問題、最初構成したとき表見代理で、公法上の代理権も・・・・とか
考えてて書き始めたとたん、「Bは代理行為してないじゃん」ということにやっと気づいたw
構成全部書き直し、結局、94条2項類推不可、代理構成不可、日常家事債務ならOK、
なお日常家事債務で110条趣旨類推、を全部あわせて30行くらいで流して終わらせた。
あの問題、どうやってもAを保護できないんだが。
むずいな。
1問目
1 AのCへの請求に対して,Cが拒む方法
@96−3の第三者
A192
比較の視点:無過失の要否
96−3も無過失必要とすれば帳尻あうな
2 CはBに金を返せと請求するが,その根拠
@追奪担保責任??
A不当利得返還請求
B損害賠償(709)
Cが悪意または有過失の場合だから,微妙
2問目
1 契約を対抗できる根拠
@表見代理(類推?)
A94−2
2 他人物賃貸と相続
無権代理と相続と同じ
次につなげるためにも,相続という偶然の事情云々か?
敷金返還請求権と同時履行
損害賠償(債務不履行と不法行為)
思いつくのはこんな感じ。
128 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 18:31:44 ID:???
>>123 だからこそ、この問題は復帰的物権変動を批判しつつ192条にもってきやすく作ってあるんじゃないの?
129 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 18:32:16 ID:???
>>126 94条2項+110条類推で、具体的事情によっては
保護できる、と書いたよ。
110条は余計だった気がするけど、94条2項が絶対だめではないでしょ。
130 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 18:32:56 ID:???
>>122 俺なんて表権代理で5行書いてから気付いたよ。
おかげで時間足りなくなったorz
でも気付いて消したから命拾いして良かったと喜ぶべきだな。
もし気付かず761まで検討してたら・・・ガクガクブルブルガタガタ
131 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 18:33:51 ID:mg6zD3VN
日常家事の話しはOKだよね?
だって日常家事の場合は、賢明不要だし
132 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 18:34:12 ID:???
133 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 18:34:34 ID:???
>>127 プラダは今何修習?
合格すると、試験的な実力は落ちるワイ
134 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 18:36:31 ID:???
>>131 同意。ただ、大転回する話ではないわな。他にも書くこと多いし。
ほとんど結論だけの論証で流した。
135 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 18:37:00 ID:???
>>131 おいおい、家を貸すのは日常的?
>>128 詐欺取消しの効力について
契約は遡及的無効、物権は移転効となる。
それを復帰的というわけだが、今でも通用すると思うよ。
136 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 18:37:30 ID:???
>>132-133 何が悪いのかわかりません。。。。
正直精一杯考えてみました。
本当に難しいですよ。
138 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 18:40:05 ID:???
>>136 マジだ。
1問目
問題文途中まで読む→超簡単じゃんwwwwwww→構成考える→・・・・は?
2問目
典型論点すぎwwなんだこれwwwww→答案作成→時間ねーよ!!
139 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 18:40:40 ID:mg6zD3VN
だから俺はあっさり日常家事を否定して110趣旨類推にながしたよ
140 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 18:40:46 ID:???
141 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 18:41:14 ID:???
>>41 つーか、この問題、数年前の京大民法第2部の問題に似てね?
まぁ基本的な問題だから、類似しても全くおかしくは無いんだけど
(それにも関わらず、京大生の出来はとても悪かったらしいけど)
142 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 18:41:30 ID:05PzhaI7
>>138 一問目の反応がまさに俺wwwwwwwwww
143 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 18:41:34 ID:???
民法に限りませんが、旧試験の論文は、
択一と同じように、短時間の書くスピードを競う試験に
なりました。
深い理解ではなく反射神経と事務処理能力、パズル能力を
論文でも問うのです。
144 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 18:41:56 ID:???
145 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 18:44:52 ID:???
すばやく問題とらえる、ダミーにひっかからない、ポイントをおさえる、
コンパクトに論述する、早く書く、構成もすばやく。
何、この適性試験。
146 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 18:45:55 ID:???
>>138 1問目
問題文読む→超簡単→簡単だと差がつかねえからやだな
→構成考える→答案2ページ目→は?…→O.....TL
2問目
典型論点すぎwwなんだこれwwwww
→答案作成→終了→無権代理じゃなくて他人物賃貸だった→O.....TL
147 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 18:48:11 ID:???
第2問の小問2は実は勘違いを誘っている気がしてきた。
他人物賃貸借の目的物の所有権が、
本来の所有者から賃貸人に相続されたわけだ。
で、その部屋俺のだから返せと賃貸人Bが言う。
Aは、お前と賃貸借契約して引渡受けたんだと反論する。
この流れだと無権代理人と相続とか、
他人物売買の売主が死んだ場合の話みたいな、
追認拒絶の可否云々の話って出てこない気がする。
148 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 18:48:30 ID:???
こんな旧試験問題じゃ、深い理解かどうかも示せないよね。
ほんとに、
「書くスピードが早いか」
「たまたま短時間で運よく気づいたか」
「六法めくるのが早いか」
ばかり競う試験じゃん
149 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 18:50:31 ID:???
2 Aは,本件建物がBの所有でないことを知った後,
Cに対してBとの賃貸借契約が当初から有効である
ことを認めてほしいと申し入れたものの,Cは,これを拒絶した。
その後,Cが死亡し,BがCを単独相続したところ,
この記述がすげーいやらしい。
次の問題で「特に」とか書いているから、
前の問題で他人物賃貸として処理していても
つい無権代理と勘違いして処理してしまう。
150 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 18:51:40 ID:???
B名義で貸してるんだから日常家事も問題にならなくない?
151 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 18:52:46 ID:???
他人物賃貸だって、追認は問題になりうるから
考え方としては無権代理と相続を流用していいんじゃないの?
152 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 18:52:50 ID:???
平野ひろゆきが作った問題っぽいな
153 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 18:52:58 ID:???
ならない。他人物賃貸と94条2項、110条類推。
154 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 18:53:41 ID:???
>>151 流用はOKでしょ。
でも俺は無権代理人が本人を相続…と思いっきり書いてしまった。
155 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 18:55:05 ID:???
>>147 借家権があるから、という抗弁を出す際、その有効要件として
借家権が所有権に由来している必要がある。
第2問小問2は、追認拒絶によりいったんは所有権に由来することを拒まれたが
相続により、所有権に由来することになった場合みたいだね。
156 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 18:55:09 ID:???
民法終わったら軽く人数減ったからな
みんな時間なかったんだろなあ
157 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 18:55:28 ID:???
つか、日常家事は、もともと代理権じゃなくて連帯債務の規定だから
代理をいっさい通さずに直接に債務を妻にも負わせるという構成は
理屈としては考えられなくはないね
ただ、結論としては否定するしかないだろうけど。
158 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 18:57:56 ID:???
第2問の1で明け渡しには応じるが〜みたいの論じた人っている?
うん、おかしい話なら好きに馬鹿にしてくれて構わないんだ。
それならそれで自分が馬鹿だったとわかるから。
159 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 18:58:01 ID:???
ただ、こういう、一見すると「こうじゃないか」という事案において
きちんと正しい法的評価を見抜けるか、というのは、実務家にとって
必須という能力だよなあ。
研修所で何度だまされかけたことか。。。
2回試験で大量にだまされた事件もあるし。
その「センス」も見ようという試験かもね。
160 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 18:58:30 ID:???
190 :氏名黙秘 :2006/07/13(木) 23:50:09 ID:???
今日1期の先輩に聞いたんだが、慶應ロー1期は、新試短答落ちが一人も出てない可能性が高いらしいぞ
マジか???予備校模試で上位者が多かった(らしい)とはいえ、全員短答通過というのは俄かには信じがたい驚愕の結果なんだが、、、
誰か他に情報持ってるやついる?
161 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 18:59:24 ID:???
>>155 なるほど。Bとしては、
たしかにAと契約した。しかし当時俺には賃貸権限がなかったのだ、
という主張をするわけか。で、当時は権限なかったが今はある、と。
しかし何というか、自分で貸しといてムシのいい主張だな。
162 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 18:59:38 ID:???
日常家事はいるでしょ
日常家事は顕名不要だから、別にB名義で契約しようがCに帰属しうる
まぁ、日常家事にはふくまれないが
163 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 19:02:19 ID:???
>>161 んでそのまま信義則につないでハイ完成って流れさ俺は
164 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 19:04:30 ID:???
あの小問でネチネチ復帰的物権変動は遡及的無効からおかしいとか、
あくまで擬制的だとか逐次「比較して」論じるのは物理的に不可能です。
2つの構成を列挙するのが精一杯。
165 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 19:05:04 ID:???
もういっかいちゃんと読んでみた
第2問小問2だが、(2)で明渡を拒絶できない
とするのだから、賃貸借の抗弁が成立しない、としなきゃ駄目っぽいね。
所有権者に追認拒絶されたことで、賃貸借契約は履行不能となったということだろうか。
素直に考えれば、(1)で明渡を拒めると思うのだが。
第1問で賃貸借契約の成立を否定しろということなんかな。
ここらへんの認定が難しいなあ
166 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 19:05:44 ID:RdSMsopz
第1 1(1)について
1 絵画の所有権の所在が問題
2 Aは詐欺取消による契約の遡及的無効(121条)を理由に
所有権に基づく絵画の返還請求権を主張
これに対し,Cは,96条3項による保護を主張してAの請求を拒むことはできない
∵「第三者」=取消前の第三者
取消後の第三者が全く保護されないのは取引安全を害する
一定の範囲で取消し後の第三者を保護する法的構成が必要になる。
3(1)詐欺取消しの遡及効を法的擬制とする法律構成
遡及効は法的擬制であり,事実上は復帰的な物権変動があったと考えられる
とすれば,Bを起点として,ACに二重の譲渡があったといえる
178条により,「引渡」の先後で優劣を決する
同条の「第三者」=背信的悪意者のみ排除
Cは引渡を受けている。
Cが背信的悪意者に当たらない限り,Aの返還請求を拒むことができる。
問題点 Cを保護しすぎか
(2)詐欺取消しの遡及効を貫徹する法律構成
94条2項類推適用による保護
同条の「第三者」=善意かつ無過失
Cが善意かつ無過失であれば94条2項類推適用により,
Aの返還請求を拒むことができる。
4 192条適用の可否
(1) 3(1)の構成
直接適用はできないが類推適用可能
(2) 3(2)の構成
直接適用可能
(3) いずれにしても192条の適用ないし類推適用により,
同条の要件を欠いていない限り,Aの請求を拒むことができる
167 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 19:06:21 ID:???
>>164
だからポイントを突いているか
で差がつくんでしょ
168 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 19:06:38 ID:???
あー俺も思わず剥けん代理相続って書いたかもWWW
あとC追認拒絶→他人物賃貸履行不能で終了ってした人いない?
169 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 19:06:59 ID:RdSMsopz
>>166 第2 1(2)について
1 BCは他人物売買で,買主に所有権を移転できなかったのだから,
Bは売主の担保責任を負う
CはBに対し,売買契約解除(561前)を理由として300万円の代金返還請求
Cが善意であれば損害賠償請求(561後段)
2 さらに,Bの故意過失により損害がCに生じたと認められれば,Bの不法行為に基づく 損害賠償請求(709)
3 請求権の関係
第3 2について
1 1と同様に所有権の所在
2 Aの詐欺取消しにより,Cに対し所有権に基づく返還請求
Cとしては2通りの法律構成により,請求を拒むことが考えられる
(1)96条3項の「第三者」
善意であれば足りる(判例)
(2)192条の適用の有無
→適用あり
善意無過失が必要
ただし,その立証責任はAにあり。
170 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 19:07:27 ID:???
>>165 仮に明け渡しを拒絶できない場合の話だから、
小問2(1)の結論をそこまで読んで決める必要はないと思われ。
たとえば、問題文には全く書いていない何らかの事情があって、
本件賃貸借契約は錯誤により無効でしたという話かもしれない。
でもそれを書くことは求められていない。あくまで前提。
賃貸借契約は成立してるでしょう。他人物賃貸借アリなんだから。
171 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 19:12:36 ID:???
ただ、仮に(1)でできないとした場合
ではなく
(1)の『理由』で、とされているのだよね。
だから、少なくとも、拒絶できない余地が(1)で必要なんだよね。
いわゆる場合わけなのかね。
もしくは、第1問において契約が成立しない場合を(1)でも書けということか。
172 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 19:13:17 ID:???
第1問、94条2項類推に飛びつくのはおかしくないですか?
動産については公信力が明文で認められている以上、「 ま ず は 」192条の適用の可否・当否を
考えるべきではないでしょうか?
174 :
168:2006/07/16(日) 19:31:39 ID:???
漏れは直前に見たのがそんな問題だったもんでそれに引っ張られて書いた。
似てる問題は怖いな。
無理にこじつけようとしてまう。
まあそれも理解が不十分だからなんだろうが。
民法は相対的に浮ければいいって感じ。
どの科目も人並みには書いたつもりだが多分だめぽなんだろうな。
明日も頑張ろう。風呂入る。
175 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 19:32:34 ID:???
192がある以上94の2はいらんと思ったが
176 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 19:33:59 ID:???
>>173 ええっと。多分、第1問で94条2項に飛びつく人はきっといないよ
第2問(不動産)と間違えてない?
>>176 それなら、全く問題はありませんが……。
ご配慮ありがとうございます。
ただ、
>>166さんが、192条より先に94条2項類推を仰られていたものですから……
178 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 19:43:40 ID:???
いわゆる取消し後の第三者の構成の動産バージョンって、
復帰的物権変動構成で取ると178条の抗弁と192条の抗弁が併存。
公信力構成で取ると94条2項類推の抗弁と192条の抗弁が併存。
構成が大きく違ってくるのは178条構成対94条2項類推構成の差なので、
この2つをまず論じるというので間違ってないと思うのだけど・・・。
動産では94条2項類推はあり得ないということ?
でも要件違うので(94条2項類推は帰責性を要求し、引渡を要求しない。
192条は引渡しを要求し帰責性を要求しない)、併存しても変ではないと思うのですが。
179 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 19:47:53 ID:???
構成思い付かなくて94の2に飛び付いた択一民法満点の漏れが来ましたよ
180 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 19:49:15 ID:???
復帰的物権変動と、96条3項は取消し後でも適用できるという構成を書きました。
181 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 19:49:42 ID:???
2問目の2番
真の権利者の追認拒絶はどう評価するの?
182 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 19:50:25 ID:mh91CPIA
178さん
ほとんど同じこと考えました!
というわけで気持ちを切り替えて民訴へ
いえ、94条2項類推自体は、理論上は有り得ると思います。
何故ならば、94条2項類推と192条は、善意や帰責性についての対象――何についての
善意・帰責性か――という点が異なる以上、完全に同義の規定とは考えられないからです。
ですから、
>>178さんが仰っていることは正しいと思います。
私が申し上げたかったことは、不動産の場合のように94条2項類推適用に飛びつかない方が
無難だと思う、ということです。語弊がございました。申し訳ありません。
184 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 20:02:45 ID:???
>>183 なるほど。納得しました。たしかに渦中の人になったら、
普通は94条2項よりは192条の主張を先にするでしょうし。
185 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 20:06:05 ID:???
186 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 20:07:47 ID:???
>>166 って1(1)で取り消し前の第三者かいてるけど、いいの?
187 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 20:09:49 ID:???
今年の俺の司法試験オワタw( ̄θ ̄;)w
188 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 20:12:13 ID:???
>>181 俺は賃貸借履行不能って評価した。
で、いったん不能になった債務が新たな合意もなく相続で復活はおかしいって書いたんだけど、やばい?
189 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 20:13:30 ID:HD4NbzFR
敷金返還請求権は明け渡し時に発生。
よって建物を引渡し拒絶できない。
Bは悪どいけど建物の所有者だから強制執行できて不都合ないってやりました。
190 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 20:14:34 ID:???
>>189 そこは権利の濫用で拒絶おkにしたんだが、まずいかな?
191 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 20:19:21 ID:???
192 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 20:20:11 ID:???
>>191 ナカーマ。でも、初受験の俺と同じこと書いたなんてカワイソス・・・
193 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 20:22:23 ID:???
194 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 20:24:22 ID:???
難しかった。第二問、表見代理書いたけど、考えに考えた末にやめた。
引っ掛けでないかと思った。
今年はとにかく全て難しかった。もう駄目だ。
195 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 20:29:49 ID:RdSMsopz
第1 1について
1 AB間は他人物賃貸借→Aは原則賃借権を主張できない。
2 しかし,建物登記はB名義
そこで,94条2項,110条類推適用(権利外観法理)
よって,@Bが権利者である外観A外観作出についてのCの帰責性BAが善意無過失
であれば,Aは賃借権を主張しうる。
@B名義の建物登記
ACがBに抵当権設定の権限授与
Cは抵当権設定登記の確認を怠る
Aに引き渡された状態のまま1年間経過
したがって,BAがBの無権限であることにつき善意無過失であれば,
Aは本件建物の賃借権を取得し,
引渡を受けて対抗要件を具備していることから
それをCに対して主張しうる
第2 2(1)について
1 他人物賃貸は,追認あれば当初から有効(116類推)
2 逆に,本人が追認拒絶すれば,貸主には契約当初から賃貸権限がなかったものと
確定する。
そして,所有者の地位を賃貸権限なき貸主が承継したとしても,
確定した法律関係はもはや変動しない。
3 したがって,本問でも,Cの追認拒絶が認められ,
Bが無権限であったことが確定している以上
その後Bが単独相続しても法律関係は変動しない。
よって,AはBに対し,BがCを単独相続したことを理由に
本件建物の明け渡しを拒むことはできない。
第3 2(2)について
(1)費用償還請求権を被担保債権とする留置権の主張
(2)敷金返還請求権との同時履行
→敷金の性質(明け渡しに至るまでの全ての損害を担保するもの)
敷金返還請求権の発生は明け渡し後であり,同時履行の関係はない。
(3)他人物貸主の責任=損害賠償請求
196 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 20:31:59 ID:HD4NbzFR
197 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 20:35:16 ID:HD4NbzFR
取り消し前の構成で96Vともうひとつって192、94U以外で
何がありえる?
非常に不自然に感じるんだが。
198 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 20:37:41 ID:???
2問目は、おれは間接効果説で構成したよ
199 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 20:38:18 ID:???
すまん一問目の小問2ね
200 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 20:39:16 ID:???
201 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 20:44:51 ID:???
>>197 漏れは対抗関係説をでっち上げたwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
202 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 20:46:30 ID:???
取消の前後の小問を逆に書いた人けっこういそう
204 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 20:50:01 ID:???
2問目って、他人物賃貸借でも敷金の返還請求が明け渡し時でいいのか?
っていうのが問題のひねりだよね?
205 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 20:50:41 ID:???
>>203 何か、トリップ間違ってますね……。これで合ってるかな?
207 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 20:54:27 ID:???
百選U60の解説にヒントがあったね。
208 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 20:55:40 ID:???
195
Aのあてはめおかしくないか?
AB契約締結後のCの放置は無関係かと。
取引の安全に関係ないので。
209 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 20:55:52 ID:???
>>203 >第2は、Cが先にBから引渡しを受けていたが、Cがいわゆる背信的悪意者であった場合である。
>この場合、Cは、BC間の契約を解除して、300万円の返還を請求することができる(561条後段、703条)。
>また、債務不履行に基づく損害賠償請求(415条)、および不法行為に基づく損害賠償請求をすることもできる。
背信的悪者は自分のせいで対抗問題に負けただけ。
相手に債務不履行責任は追求できないのでは(Bに帰責性なし)
210 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 20:56:14 ID:???
一問目は「ありえる」法律構成だからかなり無茶書いても
読んでもらえそうな気がする。優しい出題だな。
211 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 20:58:32 ID:???
原則として明け渡し時だけど
他人物賃貸で履行不能に陥ったときは他人物賃貸人は
保護に値しない(賃貸人が負うであろう修繕費等が発生しない)から
履行不能時において敷金返還請求権は生じている
みたいに書いた
212 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 21:00:32 ID:???
>>209 そうですね。筆の勢いに任せてしまいました。
すみません。
ご指摘、ありがとうございました。
213 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 21:02:18 ID:???
>>209 Bが詐欺したんだから例外的に可能、っていう流れもありうるよ。
214 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 21:06:59 ID:???
>>209 成る程。
ただ、その場合は、その旨を答案に示した方が良いでしょうね。
私の拙稿にはその旨が示されていませんでしたから、
>>209さんの指摘は的を射たものだと思います。
勿論、
>>213さんのご指摘も有り得ると思います。
215 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 21:30:11 ID:???
民法は出題者はまた平野かな
216 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 21:41:36 ID:???
>>209 おれもその構成。
でも、そうすると548条1項でC解除できなくなるんじゃん?
217 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 22:27:43 ID:???
218 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 22:39:25 ID:???
なんか敷金返還請求権と明け渡しの295、否定してる人多いね。
趣旨から考えれば、賃料もきちんと払ってるAを
保護すべきで、認めるべきだと思ったんだが…
やっちまったか。
219 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 22:40:38 ID:???
やっちまってる
正常な賃貸借でも留置権はみとめないのが判例通説
220 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 22:42:32 ID:???
>>218 いや、別に、それはいいんじゃない? そういう見解はあるんだし。
俺は、山本敬三先生に判例の立場は充分に理由がある、って習ったけど。
221 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 22:43:16 ID:???
>>218 百選の60事件の解説にはそれっぽいこと書いてるね。
222 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 22:45:38 ID:???
>>218 通常の賃貸借契約だったら認めないのが判例・通説だからね。
この問題は他人物賃貸借だっていうのをうまく考慮して何かしらのひねりを
加えることはできるかもしれないが、正直時間的余裕ないから金太郎飴的論証で
流してきちゃった。問題文にわざわざ書いてあるくらいだから厚く論じたかったんだけど。
223 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 22:48:47 ID:???
>>220,221,222
サンクス。ほっっとした。
もう風呂入って寝る。
明日もみんながんばろう!受験回避だけはやめような。
択一せっかく受かったんだし、努力したのに
択一落ちた人に申し訳ない。(←自分に言い聞かせてる)
224 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 23:37:28 ID:???
イルカと霊長類だけが哺乳類のなかでレイプするんだよ。
猫とか馬とかキツネとかネズミとか下等なヤツは全部メスの同意が必要。
ここでいうレイプとは、多少強引に交尾を迫るなんてものじゃないレベルのものね。
完全に無・理・矢・理♪
イルカの中で最も知能の高いハンドウイルカは、集団輪姦が十八番だし、
オランウータンやチンパンジーはレイプ婚がむしろ原則であるという研究があるんだよ。
──────────┐ ┌─────────────
, '´l, | ./
, -─-'- 、i_ ..|/
__, '´ ヽ、
',ー-- ● ヽ、
`"'ゝ、_ ',
〈`'ー;==ヽ、〈ー- 、 !
`ー´ ヽi`ヽ iノ
! /
r'´、ヽ
`´ヽノ
225 :
氏名黙秘:2006/07/17(月) 00:04:55 ID:???
94条2項+110条項の類推適用で書いた漏れ。
ガクブルで2chを見ましたが…
見て良かった!
明日も頑張るズラ。
226 :
氏名黙秘:2006/07/17(月) 00:15:21 ID:???
227 :
氏名黙秘:2006/07/17(月) 00:18:05 ID:???
他人物賃貸借を無権代理に書き直した
もう明日は行きたくない
228 :
氏名黙秘:2006/07/17(月) 00:22:06 ID:???
229 :
氏名黙秘:2006/07/17(月) 00:23:54 ID:???
>>227 行かなくていいよ
映画でも見た方がまだ有益な休日の過ごし方だ
230 :
氏名黙秘:2006/07/17(月) 00:26:49 ID:E80yk2CL
みんな旧試験は今年が最後なんだろ?
最後までがんばれ!
231 :
227:2006/07/17(月) 00:27:45 ID:???
氏にます
232 :
氏名黙秘:2006/07/17(月) 00:28:43 ID:???
>>227 類推ならありうる考え方だと思う。
試験委員がどういう風に読んでくれるかによると思う。
点はつくから,がんばって明日行って,悔いのないように!
234 :
氏名黙秘:2006/07/17(月) 00:50:20 ID:???
235 :
氏名黙秘:2006/07/17(月) 10:23:56 ID:???
>>233 プラダお前は横浜修習なんだから修習専念義務を守れよwwwwwwwwww
236 :
氏名黙秘:2006/07/17(月) 11:29:15 ID:???
無効という効果が遡及するのか、
物権変動という効果の発生が遡及するのか。
237 :
氏名黙秘:2006/07/17(月) 19:58:45 ID:???
最後ってマジ?
238 :
氏名黙秘:2006/07/17(月) 22:18:25 ID:???
同時履行×→留置権は?
要件の県連製は○かも
しかし敷金の担保たる性格から無理
ってどうでしょう。
239 :
氏名黙秘:2006/07/17(月) 22:23:21 ID:???
取消し前の第三者は192条類推によっても保護されるとか書きました。
引渡し時点での前主はまだ権利者だからという理由で類推にしたのです。
240 :
氏名黙秘:2006/07/17(月) 22:24:23 ID:j+DN6+Fc
1問目小問2。即時取得×→代金の不当利得返還請求に基づく留置権検討→×は?
241 :
氏名黙秘:2006/07/17(月) 22:26:31 ID:???
242 :
氏名黙秘:2006/07/17(月) 23:05:46 ID:???
第1問は
小問1が取消後の第三者、
小問2が取消前の第三者、
なのね。。。
読み違えて逆に書いてしまった。。。死亡
243 :
氏名黙秘:2006/07/17(月) 23:06:27 ID:???
>>238 同履抗弁がだめ=先履行
したがって、留置権は認められる余地がない。(判例)
244 :
氏名黙秘:2006/07/17(月) 23:14:42 ID:???
ところで、小問1でCに対抗できる余地を認めた人は、
小問2(1)でも対抗できる場合を検討しましたか?
245 :
氏名黙秘:2006/07/17(月) 23:39:15 ID:???
第2問の小問2(2)
留置権の主張 … 被担保債権が損害賠償請求権 不可
被担保債権が敷金 不可
債務不履行による損害賠償請求
無権代理人の責任追及
246 :
氏名黙秘:2006/07/17(月) 23:51:19 ID:j+DN6+Fc
2問目小問2(2)は同時履行否定後に信義則で返還まで引渡し不要はどう?
247 :
氏名黙秘:2006/07/17(月) 23:51:25 ID:???
第一問小問1(2)って場合わけしますよね?
248 :
氏名黙秘:2006/07/17(月) 23:52:35 ID:???
249 :
氏名黙秘:2006/07/17(月) 23:54:50 ID:???
問題1小問2はきついね。さっぱりわからん。
どうせ誰も大した答えかけないだろうね。
問題2でしっかり書いて問題1小問1無難に書けば
半分以上はいくだろう。
250 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 00:31:28 ID:???
賃貸借契約を解除すれば同時履行の抗弁権が認められる(546条)と書いたけど
解除の条文を561条ではなく541条にしたのはまずかったかな?
251 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 06:48:20 ID:???
>>245 他人物であって無権代理ではないのだが。
無権代理が無益的記載事項であればよいね
252 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 07:44:32 ID:???
問題1小問2で、
192条と94条2項を比較するのはどうなんだろう。
そんな問題聞くかな?
動産物権変動では、176条はあまり問題にならないらしいが。
(BYセミナー)
253 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 10:25:05 ID:???
>>252 動産物権変動で176条が脚光を浴びるのは、買主悪意のときと、
占有改定で対抗要件具備したとき。占有改定って案外多いので(譲渡担保)、
あまり問題にならないとまで言ってしまうのはどうかと。
192と94条2項比べても、
どっちが優れていてどっちが劣ってるという話には多分ならないよね。
要件がかなり違うから、一部重なるもののお互い独自の範囲をカバーしてる感じ。
254 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 10:35:23 ID:???
>>253 公信の原則と権利外観理論で帰責性の有無を必要とするかで違うよって書いちゃった・・・。
ダメかな・・・。
255 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 10:41:01 ID:???
>>254 まさにそこが大きな違いだから、書いてる内容は間違ってないと思うよ。
その差が帰責性の要否や、引渡の要否、善意・過失の対象の差、
といった相違点に結びついているわけだから。
小問2で何と何を比較するのかは、正直よく分からん。
普通の取消前の第三者事例だから、あまり考えたことないんだよね。
256 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 10:43:14 ID:???
漏れは1問目は176(ただし本番では178と書いたorz)と192
2問目は96の3と192(類推?)しか思いつかんかった
257 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 10:46:13 ID:???
258 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 10:59:43 ID:xPeL38nu
1−2で「善意者は承継取得する説」と「善意者は原始取得する説」をでっち上げて対比してしまった
259 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 11:03:05 ID:???
でっちage
260 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 11:05:58 ID:???
>>215 亀レスだが、昔の日練の問題でこんなのがあった。
1997年度日練民法2ー1
Aはその所有の土地をBに売却し、移転登記をした。その後、Bはこの土地を
Cに転売し、更にCはこの土地をDに転売したが、Cの知らないうちにBDにより
BからDに移転登記がなされている。この事例につき、AがBとの売買契約を
取り消しているとして、次の2点について自分で場合分けをした上で、
AD間の法律関係について考えよ(CもDも取消原因につき善意無過失であるとして考えよ)。
(1)Aによる取り消しの理由が詐欺か強迫か。
(2)Cへの転売がAによる取り消しの前か後か。
261 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 11:06:04 ID:???
>>258 それはでっち上げでも何でもなく、実際そういう対立がある。
議論の実益は、Aから目的物を譲り受けた第三者Dが出た場合に、
どことどこが対抗問題になるか。94条2項と二重譲渡の論点がコレ。
本問の問題状況では結論に響かない論点だけど、構成は大きく違うよね。
262 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 11:13:25 ID:???
>>251 明らかに減点事由だと思われ。
嘘書いてるわけだからね。
ま、他がしっかり書けてりゃGはないかも知れん。
263 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 11:15:12 ID:???
>>261 げっ! まぐれ大当たりかも!
俺は第三者が現れた場合対抗問題にした方が主観的要件を持ち出さなくて
済むから取引の安全に資するので承継取得説の方がよい、ってまとめた。
264 :
260:2006/07/18(火) 11:16:17 ID:???
出題者 平野裕之先生
論点
1 121条本文の法的理解
2 取消と物権変動
3 中間省略登記の効力
出題の狙い
この問題はいわゆる「取消と登記」の論点といわれているものであり、民法総則と
物権法とがクロスする論点である。取消と登記については、昭和35年度の第2問に
出題されているが、実は非常に不快理解を必要とするものであり、表面的な理解では
表面的な答案は書けるかもしれないが、この問題は受験生が全て勉強しているので、
差はつかない。どれだけ差をつけられるかは、どれだけ深く疑問を持って自分の頭で
考えているかによる。
答案作成上の注意
論じ方は小問(1)(2)で指定してあるので、中身をどうするかである。承継取得を
そのまま認める96条3項の遡及効制限や177譲渡、94条2項の類推適用のように無権利の法理を
修正する外観法理、これらを混乱せずにスッキリ頭の整理がされた答案を書くことを心がけるべき。
・・・だいたいこんな感じだが、図らずも2問目の問題意識も現れているwww
265 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 11:21:06 ID:???
平野信者な俺。
266 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 11:21:21 ID:a0otohrO
第二問小問2
留置権の主張、同時履行の主張
反論
295Uの適用(権利者との間では不法占拠) 敷金債権弁済期にない 敷金債権と目的物返還請求権はケンレン関係にない
結論
295Uの趣旨から否定
弁済期にないは肯定→留置権不可
ケンレン関係ない肯定→533不可が原則
ただし不都合なので賃貸借契約と敷金契約は密接な関連性があり公平の見地から実質的に同一双務契約と同視→例外的に533
としました。どうでしょうか。
267 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 11:22:24 ID:???
268 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 11:58:40 ID:???
また平野かい!
269 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 12:04:49 ID:???
去年今年と平野ということは来年も・・・
日蓮過去問平野をつぶすことにしよう。
270 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 12:25:53 ID:???
178ってそもそも使う場面ってあるの?
192があれば動産取引安全は図れるから
内田もあまり適用場面がないって言ってたな。
すると去年の問題はいったい何だったんだろう。
271 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 12:41:17 ID:???
>>270 内田先生は対抗問題で悪意者排除説を採るからだよ。
普通の考えでいけば、悪意者がからむ二重譲渡は178条の問題。
272 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 12:47:49 ID:???
民法の一問目は178条説だと、引渡しに占有改定も含まれるから、不都合って言うの問題意識だよ
273 :
270:2006/07/18(火) 13:07:35 ID:???
結局小問1は2つの構成書けっていうから
とりあえず178と192を書いただけ
悪意者の扱いが違うことは誰でも書くだろうけど
「だから何なの?」って突っ込まれそう
悪意者は192なんかは絶対主張しないよね。
逆にAも178なんかは絶対主張しないよね。
小問2以下もかんがえると時間もなかったし、今の自分じゃしょうがない
274 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 13:16:05 ID:???
>>273 192条なら善意が推定されるんだから、悪意者でも192条主張するだろう。
275 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 13:25:45 ID:???
そうするとCとしてはまず192を主張して
悪意認定された場合は178を補充的に主張するということ?
270の言いたいのは、178と192を羅列しただけになっちゃったってことだよね?
でもそれもムリないような気もする
276 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 13:31:22 ID:???
結局192条と178条の構成をかいて、悪意なら178条では保護、192条では保護されませんよ、
って書くくらいしかできないと思う。
で、取消前は全く意味不明だ、と。
わけわからんから178条と192条書いてきたよw178条の説明意味不明になったが。
277 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 13:40:21 ID:???
漏れは178条と192条の議論はエロい学者の間でもタブーとされてたものなのに
無理やり受験生に押し付けてきたものだと思う。
これは司法ではなくて立法の世界だ。
278 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 13:55:07 ID:???
なんかこの問題見たとき、内田民法の説明を思い出したよ。
内田民法は177条を叩いて94条2項(不動産ね)説を採用するんだけど、そのときに
「復帰的物権変動説は94条2項説の出現によってその役割を終えたのではないか」みたいなことが
書いてあったはずなんだよね。
この試験問題みたとき、いきなりこのフレーズが出てきちゃって、思わず似たことを答案に書いてしまったw
279 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 14:00:13 ID:???
280 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 14:51:04 ID:???
途中まで177と94Uで書いてて、それを全部178と192に書き換えて、善意の要否を全部抹消、善意無過失に訂正、
登記を引き渡しに書き換えて何とか体裁を保った。
本番でこれは無いと思った。
281 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 14:52:48 ID:???
すみません
>>247書いた者ですが、場合わけいらないんでしょうか??
282 :
281:2006/07/18(火) 14:55:17 ID:???
178と192の構成なら、
178で背信的悪意なら契約責任追及無理、不法行為の余地のみ
192なら他人物売買の契約責任追及おkですよね?
283 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 14:56:24 ID:???
>>281 何をどう分けるのかを言わんとわからんだろ。
284 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 14:57:28 ID:???
担保責任の法的性質って書いたほうがいいですか?
賠償義務の範囲に影響しますよね。
285 :
281:2006/07/18(火) 14:59:00 ID:???
286 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 14:59:15 ID:???
>>276 要件の比較した俺は負け組み?
占有改定の場合に保護される・されないの違い書いた
287 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 15:01:02 ID:???
288 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 15:01:48 ID:???
>>285 それって、場合分け?
普通に二つの構成を比較してるように見えるんだが。
289 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 15:03:03 ID:???
>>287 時価300マソとか、それを200マソで売ったとか書いてあったんで、
関係あるかなあと・・・
ただ、どう書いていいかわからないですが。
290 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 15:04:13 ID:???
291 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 15:04:16 ID:JjYlhcJN
今年の問題初めて見たけど、なんか基本問題だな。
特に悩みなんか見せず、基本通りのこと書けばAだろ、これ。
292 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 15:05:17 ID:???
293 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 15:05:25 ID:???
あとから見るとね
294 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 15:06:20 ID:???
>>290 よかった。
問題では引き渡してたから、書くか迷ったんだよ
295 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 15:06:56 ID:???
>>291 受験生はみんなそう思ったんだよ。
んで、書き始めて「???」
そして死んでいった。
296 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 15:08:18 ID:???
>>292 そうです。遡及的に他人物売買になるので。
297 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 15:08:37 ID:???
298 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 15:09:48 ID:???
>>291 頼むから、現場で書いてからそういうこと言ってくれ。
構成段階である程度は思いつくんだが、いざ書き始めると大変なことになるw
299 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 15:10:52 ID:???
300 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 15:12:17 ID:???
現場で書いたけどもろ基本問題。
これが司法試験?って感じ。
ひねりもほとんどなかった。
301 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 15:14:24 ID:???
Λ Λ
( ・∀・) | |
と ) | |
Y /ノ 人
/ ) < >__Λ∩
_/し' //. V`Д´)/
(_フ彡 / ←
>>300
302 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 15:15:58 ID:???
303 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 15:16:28 ID:???
まあ今までなら敷金についてあえて明示してくれるなんて
ありえなかったよな。
304 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 15:18:17 ID:???
305 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 15:23:55 ID:???
>>300 もろ基本で簡単だと思った問題こそ、しっかりと悩みを見せなければ相対的に沈む。
306 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 15:29:50 ID:???
沈むも沈まないも
291=300
択一落ちか未収なんだyo
307 :
291:2006/07/18(火) 15:32:38 ID:JjYlhcJN
答案書く時間はないが、構成してみるか・・
第1問
1 (1)
絵の所有権はいずれが有するかが問題
Cは取消後の第三者となる、その処理
96条3項による保護は当然ある(条文を重視して無過失は不要と解する)
では96条3項の保護ない場合は?
<一つの考え>
判例、復帰的物権変動、遡及効貫徹しない
対抗問題として処理
本件ではCが背信的悪意者でない限りCが所有権有する
<もう一つの考え>
遡及効貫徹、第三者保護は公信力規定(192条)による
Cが善意無過失ならば所有権取得、それ以外ならA
<比較>
法律論としては取消の遡及効をどう考えるかと第三者保護との調整
実質的差異としては第三者保護要件が異なってくる
私見(第三者保護、取消後ならAも対抗要件具備に向けた努力あってしかるべき、判例を妥当と考える)
(2)
追奪担保責任(無過失責任)
Bに故意過失あれば不法行為責任も
308 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 15:32:53 ID:???
2
取消前の第三者の問題
96条3項の保護はあり得る
同条項の保護ない場合は?
<一つの考え方>
判例、遡及効貫徹、ただし善意取得の余地あり
<もう一つの考え方>
遡及効貫徹しない、94条2項類推+192条
<比較>
法律論としては遡及効を貫徹するかの差異
ただし、動産なので192条が存在し、処理としては似通っている(信頼対象は微妙に異なるが)
ちなみに判例は取消前と後とで遡及効貫徹するかどうか一貫しないとの批判あり
私見はそれでも判例妥当(利益状況異なるので法律構成異なることも許容される)
309 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 15:33:34 ID:???
あの敷金はなんなんだろうな。他人物賃貸ということを何らかの形で
考慮させたかったんだろうか。
310 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 15:35:15 ID:???
>>307 >故意過失あれば
無過失で詐欺を行うBが存在するのかw
311 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 15:36:43 ID:???
>>307 背信的悪意のBがどうして担保責任追及できるの?
312 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 15:37:45 ID:???
>>309 そうだろな〜
敷金返還請求は明渡時って書かせたいだけなら、「特に敷金について」なんて
普通明示しないよな。
313 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 15:39:19 ID:MxVcmI1f
法律構成って訴訟物のことだよ
314 :
291:2006/07/18(火) 15:39:35 ID:???
>>307 まぁそりゃそうか。
詐欺だから過失ありと端的にいうのは、他人物売買自体は法が許容して
いることからして若干は抵抗があるが、契約関係に入ったものの信義として
前所有者から詐欺により取得したことを秘すのは過失だろうな。
賠償請求も可か。
315 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 15:40:03 ID:MxVcmI1f
法律構成って訴訟物のことだよ
316 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 15:44:29 ID:???
>>314 何言ってるのかわからないが、過失ってのは「履行不能に対する過失」なわけで、
履行不能の責任がどこにあるかっていえばBが詐欺をしたこと(+Cの主観的要件)に
あるのは明白。信義とか詐欺を隠すとかってのはズレてる。
317 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 15:46:13 ID:???
>>311 >>307じゃないけど、背信性はAに大して認められるもので、Bへの追求においては影響しないって書いたorz
318 :
291:2006/07/18(火) 15:47:04 ID:???
>>311 なるほど。その辺か、悩むのは。
ばーっと答案構成したから気づかなかった。
で、そこの処理としては、背信的悪意者だから担保責任追及不可
ってのはちょっと粗いのではないか。あくまでBC間での話であって、
Bが担保責任追わないってのは納得しがたい。
そこで、賠償範囲を信頼利益に限るとしつつ、過失相殺類推による
減額調整を図るとしてみたい。Cの悪いとこを過失と見て。
319 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 15:51:49 ID:???
>>318 他人物買主に帰責性あるときは担保責任問えないってのは基礎知識かつ典型論点で、判例もある。
その上で561条問えないときは415条は可能なのか、っていう典型論点もある(判例は肯定)。
民法得意じゃないなら得意げに語らない方がいいと思う。
320 :
317:2006/07/18(火) 15:53:20 ID:???
321 :
291:2006/07/18(火) 15:54:28 ID:???
>>316 過失は売買時に必要だろう。
売買時にAの取消権行使、追認なしが確定しているなら、まさに
詐欺をしたことが過失になると思うが、売買時には未確定。
売買時には一旦は完全な所有権移転、対抗要件具備をさせているわけで、
遡及効で履行不能になったことを過失だというのは抵抗があるな。
第三者による詐欺の場合などには賠償責任否定するだろ?
だから遡及的に履行不能になったから過失という言い方は難しい。
そうだとすると、自分で詐欺やっといてそれを秘して売ったことを
端的に過失にするべきで、それを告知義務として構成するためには
契約関係の信義則を持ち出す必要があるように思う。
322 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 15:55:12 ID:???
>>320 どっちでもいけるんでない?
ただ、背信的悪意者の場合は、売主は完全に債務を履行したからそもそも履行不能がない、
っていうふうに考えて、責任を否定するのが普通だと思う。
>>319の判例が肯定ってのは単純悪意の場合の話ね。誤解招いたかもしれない。
323 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 15:55:19 ID:MxVcmI1f
そしたら>104の人が正解でしょ
324 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 15:56:05 ID:???
背信的悪意者って小問1(1)178条構成で書いたときの(2)の話だよな?
今ふと思ったんだが、復帰的物権変動構成で担保責任追及は論理矛盾にならない?
この場合って、所有権A→B→Cって移転してることになる・・・んじゃない?
違ってたらスマソ
325 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 15:56:27 ID:???
>>321 なんで「履行不能に過失あること」を要求するのに、売買時に過失必要なのか理解できない。
売買時に過失必要なんていったら、後発的履行不能の場合はすべて無過失になりますね。
326 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 15:58:49 ID:MxVcmI1f
1問目の法律構成が訴訟物レベルなのが正解ですよ
試験委員に聞きました
327 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 15:59:08 ID:???
>>324 BからAに復帰的物権変動があったあとで、BからCに移転するんだから
一応561条の問題にできると思うけど。
328 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 15:59:41 ID:???
329 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 16:00:20 ID:???
>>325に同意。
売買時に過失必要ってトンデモ理論はじめて聞いたw
330 :
291:2006/07/18(火) 16:02:24 ID:???
>>319 ああ条文通りだね。
担保責任は無理。撤回する。
>>325 この場合は詐欺で取得した絵を売ったことこそが問題なわけでしょ。
絵を引き渡すまでの管理状況などは特に問題じゃない。
後から遡及効でひっくり返されるかもしれない取引にCを巻き込んだ
ことが不法行為なわけだから、その行為を正面から不法行為と扱う
べきだと思う。
331 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 16:03:11 ID:???
332 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 16:04:20 ID:???
>>327 それって、177条178条について不完全物権変動説じゃなくて、公示説っぽいよな?
間違いではないのか、よかった。
333 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 16:04:40 ID:MxVcmI1f
だから所有権に基づく返還請求と不当利得に基づく返還請求と詐害行為に基づく返還請求のうち2つを比較するんよ
試験委員がわざわざ、反対説知ってるかなってきくわけないやん。
手段いっぱい聞くだろ。過去問やってれば気づく
334 :
291:2006/07/18(火) 16:07:40 ID:???
>>331 Bの行為の何が悪いかっていうので
1取消権行使されるかもしれない絵を売った
2そのままAとも円満解決を図らなかった
3結局Aに取消権行使された
と段階があると思うが、1こそが不法行為だと言いたい。
1が不法行為なら取消権が「行使されるかもしれない」ことを過失
として構成しなければならないが、結果的に行使されたから翻って
過失だという理屈は今ひとつ納得できない。
そこで、行使されるかもしれない事情を告知する義務があってその義務違反
こそ過失だと言うべきではないかと言っている。
335 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 16:08:55 ID:???
336 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 16:09:44 ID:???
択一オチが執着してるなw
337 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 16:12:29 ID:MxVcmI1f
まぁみんな192と対抗関係書くから平気だろうけど
338 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 16:13:51 ID:???
200万と300万の処理はどうしたの?
339 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 16:14:37 ID:???
200万は無視。不当利得とか債権者代位とかいろいろ考えたけど、
スルーが無難と思ってほっといた。
340 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 16:15:05 ID:???
不法行為はいらないって
むしろ刑法が気になるからそっちいってみよっと
341 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 16:17:31 ID:MxVcmI1f
100万分の不法行為に基づく請求を被保全債権にするんだよ
詐害行為の
342 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 16:19:28 ID:???
代位はちらっと考えて、無資力要件関係ないからダミーだと思ってスルー
343 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 16:20:23 ID:MxVcmI1f
あの近年からは考えられない抽象的な問題文は勝手に条件つけてよかったからだ。
344 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 16:23:40 ID:???
錯誤無効
345 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 16:29:12 ID:MxVcmI1f
錯誤はないよ
346 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 16:33:22 ID:MxVcmI1f
ローの先輩に聞いたらみんな訴訟物レベルの法律構成だとさ。
347 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 16:35:01 ID:???
ローの教授ならまだしも
ローの先輩って・・・
348 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 16:36:14 ID:???
AのCに対する所有権に基づく返還請求権としての動産引渡請求って考えたら、
法律構成の違いは訴訟物レベルじゃなくて、抗弁の問題になるんじゃない?
349 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 16:38:30 ID:MxVcmI1f
だって問題文上所有権に基づくなんて書いてないじゃん
350 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 16:40:28 ID:???
ACは契約関係にないんだから、AがCに対して返還請求しようと思ったら
所有権に基づく返還請求になるのでは?
351 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 16:42:30 ID:MxVcmI1f
いやいや不当利得に基づく返還も可能だよ もち詐害行為取消に基づく返還も
ローにはいっててよかったよ。ローに入らなきゃ知らなかった
352 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 16:44:10 ID:???
普通に192とか178でいいと思われ>法律構成
353 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 16:46:44 ID:MxVcmI1f
それだと、取り消し前の第三者のとき小問1と異なる構成もくそもない。
試験委員は反対説なんて聞かない。過去問の通り
まぁみんなそれだからそれで落ちることはない
354 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 16:48:35 ID:???
>>353 反対説を要求してる過去問もあるわけだが。
355 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 16:50:03 ID:???
MxVcmI1fさん、すごい強気ですね。
訴訟物の問題で法的構成に差設けて書いた人ってどれくらいいるんだろう。
356 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 16:50:52 ID:MxVcmI1f
いやいやそんなん比較して一個の論点深くやってどうするの?
一年に一回の試験でそれはない。超昔の過去問でしょ?
357 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 16:54:23 ID:MxVcmI1f
355たぶん100人もいない。
けどまぁ民法って科目を理解してれば出来てもおかしくないな
普通に考えてやっぱ178と192の比較じゃ意味わからん
一流の試験委員がそんなんださないだろう
358 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 16:56:25 ID:???
>>357 いや、内田の94Uか177かの議論みたいなもんじゃないかと‥
359 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 16:58:16 ID:???
このスレの258くらいで出てるけど、所有権の取得原因を聞きたかったのが、
出題の趣旨だと思う。承継取得か、原始取得か。
258さんは、多分かなりハネてるんじゃない?
自分は、そんなことは本番では思いつかなくて書けなったけど。
今年の択一民法でも出てるよ、25問。
だから、訴訟物レベルでの法律構成の差異は、ちょっときついんじゃないかい?
Bが無資力だってことうかがわせる事情何も出てないし。
360 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 16:59:35 ID:MxVcmI1f
いやいや一年に一回で民法全体聞きたいに決まってんじゃん
しかも、それだと取り消し前に後と違う法律構成ってなんだよ
361 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 17:02:50 ID:MxVcmI1f
承継取得と原始取得の違いはないね だってそれ聞いてどうするの?
手段いっぱい上げてほしいのが今の流れ
まあ発表が楽しみだ
362 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 17:12:38 ID:MxVcmI1f
あの抽象的な問題なら条件付加していいでしょ
363 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 17:26:14 ID:???
>>314 な。書いてる途中にそういうのに気が付くとパニックになるだろ。
364 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 17:26:41 ID:???
Bは詐欺で甲ゲットして他人に売ってるんだから、金額に違いが出てくるのは
当然なんじゃない?もともと差額の利益得ようとしてるんだから。
200万と300万に大した意味はないでしょ
365 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 17:26:54 ID:???
>>307>>308 96Vが適用されるのは取消前の第三者だべ?
取消前と後が逆じゃね?取消前の構成で192と96Vのふたつを書くと思ったんだが。
366 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 17:27:51 ID:???
>>360 思い込みばかりで少しも根拠がないわけだが。
平成に入ってから、たとえば「債権者取消権の相対的取消とは何か」みたいな
問題があったわけだけど、この問題みたく狭い範囲の出題はどう評価するの?
「過失概念の変容をふまえて責任能力の意義を述べろ」って問題とか。
あれにくらべたら、192条説と177条説の比較は非常に広い範囲を問題にしてる。
367 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 17:28:24 ID:???
>>291 簡単だとか言ってる香具師ほどトンデモ答案を書いてくるという法則
を証明してくれてありがとう。
368 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 17:32:24 ID:???
小問2って96V以外何書けばいいの?
369 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 17:35:32 ID:???
>>368 なあ、少し前の書き込みくらい見ようぜ。
370 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 17:45:49 ID:???
371 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 17:48:39 ID:???
>>359 悪い。
頼むから、他人のレス番を書くときは、アンカーをうってよ。
読みにくい。
372 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 17:49:07 ID:???
>>357 100人どころか10人もいないよ、きっと。
373 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 17:53:25 ID:???
そこまで目立つと、むしろ悪い評価もらいそうだな
374 :
359:2006/07/18(火) 17:58:22 ID:???
375 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 18:26:36 ID:???
俺以外にもいたんだな、424考える人
まあID:MxVcmI1fのようにとても強気にはなれんが
376 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 18:52:38 ID:???
取消前は詐害行為取消じゃないの?それと詐欺の「第三者」
そうすれば、問題文の金額と、本問が特定物ってことがすべて
いかせる。
377 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 19:12:58 ID:???
>MxVcmI1f
問題文に法律構成を二つって言ってるのに、あげれるだけ
法律構成しめせば良いって痛すぎ。
378 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 19:17:59 ID:???
>>359 ファイナルアンサー?
258 名前:氏名黙秘 投稿日:2006/07/18(火) 10:59:43 ID:xPeL38nu
1−2で「善意者は承継取得する説」と「善意者は原始取得する説」をでっち上げて対比してしまった
261 名前:氏名黙秘 投稿日:2006/07/18(火) 11:06:04 ID:???
>>258 それはでっち上げでも何でもなく、実際そういう対立がある。
議論の実益は、Aから目的物を譲り受けた第三者Dが出た場合に、
どことどこが対抗問題になるか。94条2項と二重譲渡の論点がコレ。
本問の問題状況では結論に響かない論点だけど、構成は大きく違うよね。
263 名前:氏名黙秘 投稿日:2006/07/18(火) 11:15:12 ID:???
>>261 げっ! まぐれ大当たりかも!
俺は第三者が現れた場合対抗問題にした方が主観的要件を持ち出さなくて
済むから取引の安全に資するので承継取得説の方がよい、ってまとめた。
379 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 19:57:13 ID:LYcqsTP2
二つしか法律構成示してないにきまってるじゃないか。
380 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 19:59:51 ID:LYcqsTP2
ちなみに狭い範囲しか聞けないから一行はなくなったんだぜ。
これは試験委員にきいた。だから絶対424と703と所有権のどれか二つを上げるんだって
事案が使いきれるし確実
381 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 20:04:44 ID:???
382 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 20:06:33 ID:???
>>380 絶対とかいうな。
法律に絶対なんてめったに無いんだ。
383 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 20:08:35 ID:???
384 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 20:29:02 ID:LYcqsTP2
残念ながら正直今日学校で試験委員のゼミの先生にきたから絶対
385 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 20:32:08 ID:???
386 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 20:34:08 ID:???
178と192構成が死因になることはないよ。これは断言できる。
387 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 20:34:52 ID:???
>>384 うちのゼミの先生、478条が無過失を明記したのを知らなかったよ。
94条2項での四宮説も知らなかったし。
学者の先生はすべてをきちんと覚えてるわけじゃない。
専門分野に特化していることが多いし、文献を調べる能力とかの方が使うしね。
388 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 20:37:05 ID:LYcqsTP2
すまんな。けど確実に178と192でAもつくと思う。みんなそう書いてるから
389 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 20:39:11 ID:???
だから何度も釣られるなよ。
上のほうにもいたが、択一落ちの脳内論文受験生がいっぱい
ここには常駐してるんだyo
390 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 20:39:20 ID:???
391 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 20:52:22 ID:???
おれもなんとなくLYcqsTP2が合ってる気がするな
392 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 21:14:44 ID:LYcqsTP2
けど絶対178と192で死因にはならない。Aもつく。
ちなみに俺はみんなが書くと思ったので178と192も書いた。
393 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 21:35:24 ID:???
394 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 22:07:04 ID:???
>>392 >>203の構成はどうなん? あー、そーゆー誘導だったのかって1人で納得
してたんだけど。
395 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 22:21:56 ID:LYcqsTP2
所有権に基づく返還請求と不当利得に基づく返還請求と
詐害行為取消に基づく返還請求のうち二つ選ぶのが正解
396 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 22:27:17 ID:???
397 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 22:28:28 ID:???
398 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 22:29:30 ID:???
>>395 おれも192と178とかの構成にはずっと違和感感じてるんだけど、
お前のもよくわからんのだよ。
399 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 22:56:52 ID:???
192と178のどこに違和感があるんだ?
問題は両者の構成を明快に比較した文献が見当たらないということだ
400 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 23:07:42 ID:???
隠れた死因
「復帰的物権変動を観念し、178条で処理する(判例同旨)」
401 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 23:09:27 ID:???
今時「判例同旨」なんて書くヤツはいないだろう。
本当に同じかどうかなんて俺知らんから書けない。
402 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 23:11:35 ID:???
>>399 どこだろう。
なるほどこれが出題意図か、という感覚がない。
403 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 23:15:18 ID:???
動産取引における取消後の第三者については178条の問題とする裁判例があったはず。
一方不動産取引における取消後の第三者についての94条2項類推構成は
動産における192条に対応する規定がないから、という基本書もあったはず。
とすると動産取引で192条構成をとるのに問題はない。
結局、不動産取引の判例のように対抗要件で決するか、取消=遡及的消滅→始めから無権利→192とするか、
この2つの構成で問題はないと思われ。
404 :
399:2006/07/18(火) 23:25:38 ID:???
結局何が心配って
178と192を書いただけで、
どう使い分けるのか視点が示せなかったんだよな。
でもそんなこと書いてある本、読んだことないし
知らんもんは書けんけど、
405 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 23:28:32 ID:???
つーか去年の第二問で178と192のトラップがあったろ?
俺は去年見事にそれに引っかかったか今年は注意していた。
406 :
399:2006/07/18(火) 23:29:43 ID:???
去年は典型的二重売買だろ?
407 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 23:30:06 ID:???
普通は不動産で考えることをわざわざ動産にかえて応用力を試したのが
去年の第二問。
今年はまた同じことを衝いてきただけ。請負の2年連続出題みたいなもん。
408 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 23:30:38 ID:???
178が簡潔でよい。と書きました・・・
409 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 23:30:40 ID:???
410 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 23:31:48 ID:???
>>403 たしか高裁判例でしょ。「判例」って最高裁じゃないとだめじゃん。
411 :
399:2006/07/18(火) 23:32:17 ID:???
頭痛してきたからそろそろ寝るわ
エロい人、その間に目が覚めるような構成を晒してくれ!
頼む!
412 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 23:32:59 ID:???
第二問目
他人物売買の対抗×→94U類推×→日常家事×→日常110類推×→保護されず
代理意思がないのが味噌だと思ったんだが。これでもよか?
413 :
氏名黙秘:2006/07/19(水) 00:34:11 ID:???
売買?
414 :
氏名黙秘:2006/07/19(水) 00:40:18 ID:???
415 :
氏名黙秘:2006/07/19(水) 00:56:37 ID:???
よかばい
416 :
氏名黙秘:2006/07/19(水) 00:57:56 ID:???
417 :
氏名黙秘:2006/07/19(水) 01:00:21 ID:???
418 :
氏名黙秘:2006/07/19(水) 07:03:03 ID:???
2−1の問いが「AはCに対してどのような主張をすることが考えられるか」だったから
日常家事代理を全面展開して「無理を承知でこういうことを主張することもありえる」
という意図で「・・・という主張をすることが考えられる」と締めて明示に否定しなかったんだけど
どう評価されるかなあ?
もちろん2−2では他人物賃貸借で書いたけど。
日常家事代理の論証貼り付けているとなんとなく「これが正しい」って気がしてきて
否定するの忘れちゃったんだよね(w
419 :
氏名黙秘:2006/07/19(水) 12:10:49 ID:1yQJH0PW
私は、民法一問目、詐欺取消前の話(小問2)と詐欺取消後(小問1(1))を読み間違えてしまいました。
誰かこんなミスした人います?出来たと思ったのに・・。泣きたい。
420 :
氏名黙秘:2006/07/19(水) 12:14:03 ID:???
結構いるみたいだ。安心汁。
37 :氏名黙秘 :2006/07/19(水) 00:13:35 ID:???
>>36 民法1問目は1000人くらい逆に書いたらしいぞ。
421 :
氏名黙秘:2006/07/19(水) 13:15:45 ID:???
あの問題文の書き方からして
試験委員もわざと狙って作ったな。
俺も一瞬逆にして、焦って、メモった。
422 :
氏名黙秘:2006/07/19(水) 13:22:06 ID:???
一問目で取り消し前後間違えるのと、二問目で無権代理書くのどっちが
やばい?
423 :
氏名黙秘:2006/07/19(水) 13:35:07 ID:???
>>422 当然後者だろうな。前者は内容を評価してくんでくれる可能性がある。
後者は全く救われる可能性がない。
424 :
氏名黙秘:2006/07/19(水) 13:39:19 ID:JwbGwRZn
日常家事は余事記載。実務家としてのセンスは
間違いなく疑われる。
425 :
氏名黙秘:2006/07/19(水) 13:42:05 ID:???
>>423 救われるわけないだろw
そういう無駄な期待して何年失敗してきた?
諦 め ろ
426 :
氏名黙秘:2006/07/19(水) 13:43:20 ID:???
いや1000人はないw4人に1人はこえないよ。いても500人くらいだろ
>取消前後
427 :
氏名黙秘:2006/07/19(水) 13:45:39 ID:???
もし取り消し前後の場合、問答無用で点がもらえないと仮定するなら
無権代理のほうが他のところで部分点あるから評価はよくなるね。
428 :
氏名黙秘:2006/07/19(水) 13:55:32 ID:???
取消前後ミスの場合、いずれかで178条なり192条なりを検討するから
趣旨とか要件の検討とかしてれば評価されんじゃね?
あてはめはアウチだけど。
429 :
氏名黙秘:2006/07/19(水) 14:10:55 ID:???
>>428 無理だな。事案を取り違えた奴に内容が合っているからといって
甘い評価が来たという話は聞いたことがない。
430 :
氏名黙秘:2006/07/19(水) 14:14:10 ID:???
原則はそうなんだろう。
だとしても試験管に
「こいつはおっちょこちょいだけど民法の理解はあるな。」
と思わせれば即Gはないんじゃないかと。
裁量点もあるし。
頼むからそう思わせてくれ!
431 :
氏名黙秘:2006/07/19(水) 14:15:56 ID:???
個人的な意見だが取り消し前後取り違えは民法試験委員の想定外
だと思う。
出題者としてはここまで論じやすいように指示をだしておいてそれでも
誤解するかなって驚愕すると思うよ。
救いようがないと判断される可能性はあるね。
432 :
氏名黙秘:2006/07/19(水) 14:18:25 ID:???
おまえら容赦ないなw
433 :
氏名黙秘:2006/07/19(水) 14:31:43 ID:???
じゃあ2問目無権代理書いた場合の小問2点入るかな?
他人物でも無権代理でも内容的にはほとんど一緒じゃん?無理?
434 :
氏名黙秘:2006/07/19(水) 14:44:56 ID:???
無権代理人としての責任を追及するとか書いたら減点なんじゃないか。
435 :
氏名黙秘:2006/07/19(水) 14:49:31 ID:???
なるほど。117条書いちゃった。やっぱだめだ。
436 :
氏名黙秘:2006/07/19(水) 14:50:50 ID:???
取り消し前後と無権代理両方やっちゃった人いますか?
437 :
氏名黙秘:2006/07/19(水) 14:54:18 ID:???
それ切ないね…。俺片方だけど。
438 :
氏名黙秘:2006/07/19(水) 14:56:02 ID:???
何年も容赦なくやられてきたからね
439 :
氏名黙秘:2006/07/19(水) 15:05:11 ID:???
弱い者たちが夕暮れ さらに弱いものを叩く
440 :
氏名黙秘:2006/07/19(水) 15:14:43 ID:???
その音が響きわたれば
441 :
氏名黙秘:2006/07/19(水) 17:45:12 ID:???
取消前後も無権代理も、構成後、書きはじめる直前に気が付いて、
急いで構成し直して(特に2問目)時間に追い立てられて書いた俺の答案が、
「読みやすいけれども取消前後を取り違え無権代理でそのまま書いた答案」よりも
読みにくいというだけで低い評価が付けられるのは勘弁して欲しい。
勘違いしていても読みやすい答案の方が点がいいというなら俺もそうしたよ…。
442 :
氏名黙秘:2006/07/19(水) 18:24:45 ID:???
取り消しの前後間違えかけた人は1000人以上いるだろうけど
回復不能になるまで気がつかなかったなんて100人もいないのでは?
443 :
氏名黙秘:2006/07/19(水) 18:47:17 ID:???
でも取消の前後と、二問目の代理を間違えたやつ合わせたら500人は
いる気がする。
444 :
氏名黙秘:2006/07/19(水) 18:58:21 ID:MsZzZAzo
内容はA答案とかわらんこと書いたけど人を書き間違えてGでした(15年)。
取消前後ミスはきついかと…
445 :
氏名黙秘:2006/07/19(水) 19:50:09 ID:???
そういえば辰巳の論予の刑法で人間違いしてた香具師が優秀答案になってて
講師が「これは優秀どころか不合格です」と断言してたな
446 :
氏名黙秘:2006/07/19(水) 20:22:55 ID:???
そういう採点者に限って
「試験委員は5分で採点しているんだから
俺も5分で採点しているんだ」
とトンデモ採点してそうだな。
447 :
氏名黙秘 :2006/07/19(水) 20:49:20 ID:???
ローさえ卒業すれば将来安泰。その理由は
@ロー卒はほとんど弁護士になる道が約束されている。
Aこれからますます弁護士の需要が増えるので仕事に困らない。
B裁判官、検察官、大手事務所もロー卒に期待している。
Cロー卒弁護士の需要は高まり収入もどんどん高くなる。
Dたとえ三振して弁護士になれなくても近年の株騒動で
コンプライアンスの需要が大手企業中心に高くなってきて
いるのでロー卒は積極的に採用される。
@〜Dの結果、ロー卒は最悪でも一流企業リーマン、
運が良ければバリバり高収入の弁護士。
まあ、どちらにせよ完全な勝ち組だわ。
少々高い学費でもムリする価値有り。
みんな、安心してローへ逝け!!
448 :
氏名黙秘:2006/07/19(水) 20:52:35 ID:???
716 :氏名黙秘 :2006/07/19(水) 12:27:05 ID:???
法セミで慶応の平木教授は、試験後の謝恩会での学生の明るさから
かなりの手ごたえを感じてるらしい。8割以上は合格してほしいと語っているよ。
これからすると、慶応はかなりいいんじゃないかな
718 :氏名黙秘 :2006/07/19(水) 13:11:02 ID:???
マジな話、慶應は8割いくと思う。教授の方も「今年は落ちる人はほとんどいない」
と予想してるみたい。
719 :氏名黙秘 :2006/07/19(水) 13:17:54 ID:???
恐るべし慶応!
449 :
氏名黙秘:2006/07/19(水) 21:23:15 ID:4IHqY9iW
問題文の誤読は致命傷だよ。
取り消しの前後についてわざわざ小問で
分けて聞いているのだから、誤読しなかった答案とは
雲泥の差がつけられるのは当然。
誤読した連中は少数派だし。
450 :
氏名黙秘:2006/07/19(水) 21:37:51 ID:???
もう十分グロッキーだからあんまりいじめないでくれ。
451 :
氏名黙秘:2006/07/19(水) 22:14:17 ID:???
第一問 小問2で178条vs.96条3項にしたのは俺だけか。
452 :
氏名黙秘:2006/07/19(水) 22:16:57 ID:???
>>451 96V説もあるからいいんじゃね?
その場合の理論構成ってどうなんだっけ
453 :
氏名黙秘:2006/07/19(水) 22:37:44 ID:???
デバイスに広中説ってのが載ってて、
それは取り消し前後問わず対抗関係って構成だった。
俺は判例の構成とそれ書いた。
454 :
氏名黙秘:2006/07/19(水) 23:00:04 ID:???
455 :
氏名黙秘:2006/07/19(水) 23:00:57 ID:???
受けてないけど、
取り消し前が192vs96V
取り消し後が192vs178
じゃねーかな?
456 :
451:2006/07/19(水) 23:01:10 ID:???
>>453 俺も広中説を思い出して書いたくち。
たしか177条の時の議論だったけど178条でもいける。
確かに取消し=復帰的物権変動を取消前後問わず貫けばいけるよね。
457 :
氏名黙秘:2006/07/19(水) 23:01:58 ID:???
未開な蛮語をしゃべる家畜人ヤプーどもへ。
日本の伝統文化とか、日本語とか、日本人の美徳とかを、
長い年月をかけてでも、内部から徹底的に破壊してやるよw
もちろんやるからには再起不能なほどにな、覚悟しとけ。
外国人参政権の獲得だって地方から着々に進んでいる。
民主党、公明党、共産党、社民党、はては自民党まで、
我々の同胞である朝鮮系帰化議員がたくさん食い込んでいる。
われわれ在日の財力と政治力を利用すれば、いとも簡単なことだ。
故に、おまえらみたいな無力な人間が
ネット上でいくら喚いてても無駄なんだよww
日本における在日の財力がどれほど強力なものか
まったく分かってない無能で哀れな日本人を痛い目にあわせてやるから。
458 :
氏名黙秘:2006/07/19(水) 23:16:46 ID:???
ヤプー以下なのがいっぱい居るわけだがw
ヤプーはまだ白人に奉仕すべき存在として重宝されてるわけで、
モンゴロイドの中では優秀な方なんだよ。
459 :
倉田T次:2006/07/19(水) 23:22:56 ID:???
呼んだ?
460 :
氏名黙秘:2006/07/19(水) 23:32:14 ID:???
>>457の真意を考察
> 未開な蛮語をしゃべる家畜人ヤプーどもへ。
→「民法の試験委員どもへ。
取消しの前だとか後だとか、俺に分からない言葉を使って問題を作るな。」
461 :
氏名黙秘:2006/07/20(木) 00:55:56 ID:???
俺だけですか、復帰的物権変動貫徹(対抗要件一本)説と
不対抗(96V一本)説を書いたのは。
462 :
氏名黙秘:2006/07/20(木) 09:03:07 ID:???
取消前でも178条ってどういう流れになるの?
BからCに第一譲渡があったあとに、BからAへ復帰的物権変動という第二譲渡が生じるから、
結局178条で処理することになり、Cは引渡しを受けている以上Aに優先する、と。そういうこと?
96条3項だったら第三者は善意なら保護される、と。
192条説なら、契約時にはBは権利者だったから、類推適用して善意無過失なら保護される、と。
こんなとこなのか。
463 :
氏名黙秘:2006/07/20(木) 09:48:12 ID:???
>>309>>312 他人物で賃貸権限ないんだから、敷金返還請求権は不当利得返還請求権
と考えるのかと思ったよ。
普通の敷金返還請求権とは違うよな。
464 :
氏名黙秘:2006/07/20(木) 12:24:18 ID:???
あげとく
465 :
氏名黙秘:2006/07/20(木) 13:28:18 ID:???
>>455 受けてないけど、
取り消し前が192vs96V
取り消し後が192vs178
取り消し前が192っていうのは絶対にない!
即時取得の要件を再学習汁!
466 :
氏名黙秘:2006/07/20(木) 13:39:31 ID:???
>>461 それで何の問題もない。
本問はバリエーションのある問いになっていて、どのバリエーションでも
点は取れると思う。
一番着目すべきは遡及効貫徹かどうかっていう点だから、取消前でもそれを
書いたのでいい。ただし取消後との利益状況の違いを指摘することは必要。
承継取得か原始取得かなんてのは正直言って些末な違いだと思う。
467 :
氏名黙秘:2006/07/20(木) 13:40:25 ID:???
>>465 おまえ未だに「前主の無権利」が即時取得の実体法上の要件とか思ってるクチだろ。
それ寒い。
即時取得の効力発生原因をここに書いてみろよ。
採点してやるから。
468 :
氏名黙秘:2006/07/20(木) 13:54:40 ID:???
↑と択一落ちがほざいております
469 :
氏名黙秘:2006/07/20(木) 14:03:16 ID:???
>>467 まあまあ。民法の教科書には要件として挙げられている場合が多いんだし。た
だ、仮に「前主無権利」を実体法上の要件と考えたとしても取消しによる遡及
的無効を考えれば192条適用は十分可能だと思うけどね。
しかしね。その場合に192でいくか96-IIIで行くかは、当事者が任意に選べる
選択的なもので、取消後についての 192 vs 178 のような対立とは性質が違う
ような気がするんだが。で、仮に選択的と捉えた場合、わざわざ192を選択す
る実益ってあるだろうか?
470 :
465:2006/07/20(木) 14:07:47 ID:???
まあ、そう言ってやるな。俺もこの問題は何を聞いているのか現場でよくわからんかったんで
ここは謙虚に「択一落ち」だろうが「採点」されてみてもいいと思ってる。
でもその前に、何のために96Vがあるのか、おまえから説明してみろ!
471 :
氏名黙秘:2006/07/20(木) 14:09:14 ID:???
>>469 俺もそれ現場で悩んで、結果として第三者保護要件が無い場合に有効とか書いてきた
正直ずれてるんだろうなと思ったから軽く触れた程度だけど
472 :
氏名黙秘:2006/07/20(木) 14:09:26 ID:???
94U類推適用説ってありえね?
473 :
465:2006/07/20(木) 14:09:31 ID:???
何かレスかぶった。
このあたりは469なら説明できるの?
474 :
氏名黙秘:2006/07/20(木) 14:22:06 ID:???
また内田だけにテラ有利な問題2つ
もうウンザリだわ。
475 :
465:2006/07/20(木) 14:32:50 ID:???
なんだ、結局俺が釣られただけだったのか・・・
今年のスレは伸びないなあと感じてはいたが
択一落ちが暴れ逃げするスレに成り下がったとはなorz
476 :
469:2006/07/20(木) 14:39:32 ID:???
>>465 俺も旧司専念ベテなんで、要件事実については良く分かんない。まあ、それを
前提として・・・
善意取得が前主無権利の場合に効用を発揮することは間違いない。所有権に基
づく引渡請求に対して、相手方が「いや、あんた所有権無いでしょ。なぜなら
あんたの所有権を基礎付ける事実は前主からの譲受けだが、前主は無権利だっ
たんだから」と言ってきた場合に、「いやいや、私はそれでも善意取得してお
りますよ」と。
ただ、前主無権利を善意取得の要件とすると、訴訟上、前主無権利かどうかを
確認した上じゃないと、192条は適用できないことになるが、そうじゃないだ
ろうと。「仮に前主が無権利だったとしても私は所有権を取得しています」と
言えるのが善意取得なわけで、前主の無権利を確認する必要はない。だからそ
ういう意味では「前主無権利」は善意取得の要件じゃないと。
しかし、「取消前の第三者について192条適用はあるか」という場合には、前
主無権利は善意取得の要件かどうかの問題とは直接的には関連しないと思う。
要は無権利法理の修正が問題となる場面であることは確かなわけで、前主無権
利を善意取得の要件と考えた場合にも取消の遡及効で前主無権利は充足されう
る。逆にこれを善意取得の要件としないとしても、善意取得制度は「前主無権
利の疑いある場合にも疑いを無意味なものにする」という性格までは否定され
ない。そうすると、やはり192条は適用可能と考え得る。
ただ、問題は詐欺取消の場合に無権利法理修正を正面から定める96条3項があ
るのに、わざわざ192条を持ってくる必要があるのか、というところじゃない
のかな。
477 :
467:2006/07/20(木) 14:44:54 ID:???
>>476 正解。要件事実的にみてもしっかりした理解だよ。
その理解を背後に答案を書いたのなら、民法1はまず間違いない感じだね。
>>465 釣りだとかなんだとか2ちゃんばっかやってねーで、ちゃんと476さんの書込み読んで勉強しとけよ。
478 :
氏名黙秘:2006/07/20(木) 14:49:56 ID:???
>>469 >192でいくか96-IIIで行くかは、当事者が任意に選べる
>選択的なもので、取消後についての 192 vs 178 のような対立とは性質が違う
取消後も、
復帰的物権変動説を前提にすれば、192で行くか178で行くかは任意に選べますよ。
自動的に両方主張したことになるという方が正確かもしれないけれど、
少なくとも法条競合でどっちか片方しかダメという話にはならない。
悪意と過失の場合の扱いが違うので、両方並立させる実益がある。
479 :
氏名黙秘:2006/07/20(木) 14:50:08 ID:???
それはそのとおり
でどうやって書いた?>476
480 :
氏名黙秘:2006/07/20(木) 14:51:04 ID:???
結局小問2は96条3項となにの対立でかいてるのかね?
481 :
氏名黙秘:2006/07/20(木) 14:53:32 ID:???
こういう質問は択一落ちでもなかなかしないから、人の
言った言葉をただなぞっていってるならともかくね
そもそもまあお前>477がいうないよというかんじだけど
482 :
465:2006/07/20(木) 14:55:36 ID:???
>>469 なるほど、ありがとう。すぐには飲み込めんが、もう少し考えてみるよ。
>>467 おまえは他人のフンドシで相撲とってて
何が「正解」だよw
よく恥ずかしくないね。
483 :
469:2006/07/20(木) 14:59:06 ID:???
>>479 取消後 178 vs 192
取消前 178 vs 96-III
だよ。俺も取消前については広中説が頭によぎってそれにすがった。今になっ
たらいろいろ考えられるけど、現場では大したこと書いていない。
484 :
氏名黙秘:2006/07/20(木) 15:00:15 ID:???
485 :
氏名黙秘:2006/07/20(木) 15:01:52 ID:???
486 :
氏名黙秘:2006/07/20(木) 15:04:28 ID:???
>>485 そうなんだ。知らなかった。
192でも問題ないよね?みんな書いてるっぽいし。
487 :
氏名黙秘:2006/07/20(木) 15:04:40 ID:???
ホント択一落ちってどうしようもないな
488 :
氏名黙秘:2006/07/20(木) 15:09:03 ID:???
択一落ちって部外者がいうと効果半減ですわね
489 :
氏名黙秘:2006/07/20(木) 15:14:06 ID:???
467みたいな択一落ちの方が、俺らが今回論文落ちした場合よりも
妙な自信持って来年も受けれるんだろうなあ。
ある意味うらやましス
俺も広中説「らしき」ものを書いた。
頭をよぎった。広中っ誰かはわからんが、
前後問わず対抗関係って構成する説があったなぁって。
そしてシンプルでいいなぁ、判例の構成以外って他になんかあったけぇって思って書いちまった。
でも広中って人の本を読んだ事がない。
デバイスでちらっと見ただけす...
ああああああAAAAAA!
491 :
氏名黙秘:2006/07/20(木) 15:42:19 ID:???
動産だってのが悩ませるね。
192条適用は、どんな説取っても可能、別次元の話。
だから192適用説対96条3項適用説ってのは無理に対立させている気もする。
かといって、じゃあ何書くんだとなると、遡及効貫徹かどうかっていう取消後と同じはなし
だけでいいんだろうかと不安になる。
そこで取消前でも対抗問題っていう特殊説をあげようかってことを考えたり、
192条と96条3項との対比でいこうかと考えたり、96条3項と94条2項類推とを
対立させようと考えたり。
ちなみにこのスレで原始取得、承継取得ってあるけど、それは遡及効貫徹というレベルからすると
かなり細部のレベルの話になるので、それが出題意図とは思えないなぁ。
492 :
氏名黙秘:2006/07/20(木) 16:04:34 ID:1s9h9ODZ
民法2で留置権じゃなくて同時履行の抗弁権検討したらだめなんですか?
493 :
氏名黙秘:2006/07/20(木) 16:19:05 ID:???
>>492 だめじゃないけど、普通同時履行じゃないから否定される。
まあ留置権でも否定されるんだけど。
494 :
氏名黙秘:2006/07/20(木) 16:19:33 ID:i+NWYviE
死因スレでも書いたけど、おれも書いたよ。同時履行の抗弁権
495 :
氏名黙秘:2006/07/20(木) 17:14:37 ID:???
>>491 考えられる法律構成だから別に相対立している必要はないと思うよ。
俺は取消前後問わず対抗問題にして相対立させたが。
496 :
氏名黙秘:2006/07/20(木) 17:54:33 ID:1s9h9ODZ
民法2で無権代理類推(761条は触れていない)と94条2項類推の2
つとも書いちゃった場合もNG?AはCに対してどのような主張ができるか
だから考えられる主張二つとも書いちゃったんだけど・・
497 :
氏名黙秘:2006/07/20(木) 19:46:11 ID:???
民法ノート物権法読んでいて良かった。
498 :
氏名黙秘:2006/07/20(木) 20:13:08 ID:???
499 :
氏名黙秘:2006/07/20(木) 21:23:32 ID:???
いまさらだけど、761条を注釈民法調べたら、代理であろうとなかろうと110条
類推で保護すべきって書いてあるね。
もちろん正当理由ある場合だけど。
500 :
氏名黙秘:2006/07/20(木) 21:25:05 ID:???
同時履行はダメだけど権利濫用で明渡請求は認められないって構成はあり?
501 :
氏名黙秘:2006/07/20(木) 21:59:27 ID:???
>>500 権利濫用という構成はありだと思うけど、
権利濫用の効果として引換給付等に持っていけるかを考えると、
実は難しいんだろうなという気がする。
一体何があれば権利濫用状態が解消するんだろう。
権利濫用だから敷金を先に返せとか同時履行とか言えるんだろうか。
それとも敷金とは別に相当の立退料を支払うことなんだろうか。
502 :
氏名黙秘:2006/07/20(木) 22:07:53 ID:???
一応、敷金返すまでは明け渡さなくておkにしますた
503 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 00:16:46 ID:???
取消前については、192条類推と96条3項の対立を書くんだよ。
192条類推については、取消の遡及効を貫くから、前者が無権利になる。
しかし、取得時は権利者だから、善意無過失の対象は取消原因についてとなる。
だから、類推なんだよ。これは、択一過去問にもあるし、基本書にもかいてあること。
小問1(1)とのリンクは遡及効を貫くかどうか。また、小問1(2)とのリンクは
遡及効を貫くと、結果的に他人物売買と同じになるから、債務不履行責任の他に
担保責任を追及できること。
504 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 00:40:53 ID:???
>>503 >だから、類推なんだよ。これは、択一過去問にもあるし、基本書にもかいてあること
なんでいまさら自明なことを・・・上に何度も出てきてるだろうに。
505 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 00:42:17 ID:???
506 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 00:54:07 ID:???
某ブログより
【問題文】
(2) (1)の場合において,Cが甲をAに返還しなければならないとき,
BC間の法律関係はどうなるか。
【解答例】
1. 対抗構成において、Cが甲をAに返還しなければならない場合とは、2つ考えられる。
第1は、Aが先にBから「引渡し」(178条)を受け、かつ、Cが即時取得(192条)による保護を受けられない場合、つまり、CがBが無権利であることについて悪意であったか、または過失があった場合である。
507 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 00:59:09 ID:???
>>491 遡及効貫徹→原始取得
擬制的物権変動→承継取得
でぴったしでは?
508 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 00:59:39 ID:???
>>506 とりあえず、引用の趣旨を明らかにしてくれ。
509 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 01:01:29 ID:???
勝ったな。
510 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 01:01:33 ID:???
>>508 問題文の「Cが甲をAに返還しなければならないとき」っていう条件は、
「Aが先にBから「引渡し」(178条)を受け、かつ、Cが即時取得(192条)による
保護を受けられない場合」を意味してるのかなぁ?ってオモタ
511 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 01:03:53 ID:???
>>510 ああ、なるほど。そのブログの人、なんか勘違いしてるんでない?
Cが引渡しを受けてる事実をくずすのはよくないと思うが。
512 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 01:09:30 ID:???
>>511 ゴメン。
「Cが引渡しを受けてる事実をくずす」ってどういうこと?
513 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 01:28:00 ID:???
取消し前の第三者については192条類推って誰の説なんでしょう?
自分の持っている基本書は全て192直接適用が当然可能みたいな感じで書かれているんだけど・・・。
514 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 04:57:26 ID:???
96条3項と192条って両立しないの?
515 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 08:32:29 ID:???
山敬を見たけど、取り消し前、後の均衡を図るため、両者とも遡及効を制限
して対抗問題で処理する見解もあるみたいね。
少数説っぽいけど。
516 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 08:44:54 ID:???
>>515 あるって。
広中説ってのが。
とっさに書いてしまった。
517 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 09:01:43 ID:???
>>514 仮にしなかったとしても、書いてる人たくさんいるから問題なし。
動産の場合は192、不動産は96条3項とか、両立しうるんじゃね?
よく和漢ねーけど。
518 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 09:17:15 ID:???
取消し前の第三者については192条類推って誰の説なんでしょう?
択一過去問12年24問ア。
注釈民法にのっている。奥田・好美説。多数説。
でも、高裁判例は反対。
519 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 09:39:54 ID:???
第1問は
小問1前段は192と復帰的物権変動説かいて
後段は復帰的物権変動論から背信的悪意者の場合にCはゲットできないから
解除したいけど、548条1項で解除不可。
でも703ok
小問2は192と96条3項をさらりと書いて96条3項でいくべき、と書いた。
小問2は知らなかったから怖かったのと時間がなかったからほんの10
行足らずしか書いてない。
気になるのは小問1後段で
解除不可としておきながら703認めちゃった点。
大減点の予感です。
520 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 10:01:13 ID:???
>>519 548条1項…こんな条文忘れてたよ。
これって条文の位置からして
債務不履行解除の場合だけっぽくないか。
561の場合にも適用されるのだろうか。
521 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 10:31:05 ID:???
背信的悪意は追奪責任も問えないのでは?
709追及の余地だけかと。
522 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 10:49:34 ID:???
>>504 >>だから、類推なんだよ。これは、択一過去問にもあるし、基本書にもかいてあること
>なんでいまさら自明なことを・・・上に何度も出てきてるだろうに。
だから50くらい前の方で直接適用できるとかバカなことを言ってる
択一落ちが暴れてたんだよ。ロクに96Vとの関係も示せないくせに。
よって、まだこのスレでは「自明」とは言えてない。
523 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 11:09:47 ID:oPuzqQ+Y
>>522 念のためいっておくが、直接適用説もあるぞ・・・
524 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 11:10:04 ID:???
平野信者な俺にとっては見慣れた問題。
525 :
522:2006/07/21(金) 11:16:18 ID:???
スマソ舌足らずだった。俺も直接適用できるとする説があることは469の指摘で知った。
しかしそのためには、96Vが何のために存在するのかを説明できなければならない。
だがこのおバカな択一落ちは、自分でそれを示せずに、
469に示させて、それを「正解」と高慢にも評価していた。
こう書き直せばご理解していただけるだろうか
526 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 11:17:47 ID:???
>>525 自分もちゃんと知らなかった論点なのに他人を馬鹿にする精神は理解できない
他人を馬鹿にするならよそでやってくれ。荒れるだけだ
527 :
522:2006/07/21(金) 11:22:42 ID:???
>>525 おまえもエラそうに言ってるが
論点なのかどうかも不明だからここで問題になってるんだろ?
それが説明されてないから「自明」ではないと言ってるんだ。
おまえがそれがわかってるんならぜひご教授いただきたい。
そのための検討スレだろ?
528 :
522:2006/07/21(金) 11:24:11 ID:???
529 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 12:51:00 ID:???
藻前ら、モティツケ
/\⌒ヽペタン
/ /⌒)ノ ペタン
∧_∧ \ (( ∧_∧
(; ´Д`))' ))(・∀・ ;)
/ ⌒ノ ( ⌒ヽ⊂⌒ヽ
.(O ノ ) ̄ ̄ ̄()__ )
)_)_) (;;;;;;;;;;;;;;;;;;;)(_(
荒れるのは、海だけで充分だ。
530 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 12:55:14 ID:???
2ちゃんは荒れても海は荒れて欲しくない。
531 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 12:57:21 ID:???
たすかに
532 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 13:02:13 ID:???
結局、このスレ的にはこんな感じ?
【第1問】
■問1(1)
取消後の第三者の話。
構成としては、178条構成と192条構成。
■問1(2)
追奪担保責任
不当利得返還請求
不法行為に基づく損害賠償請求
※それぞれの請求が認められるかは各人各様。
■問2
取消前の第三者の話。
構成としては、96条3項構成、178条構成、192条直接適用構成、192条類推構成。
※どの構成を選ぶかは各人各様
533 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 13:04:18 ID:???
もしかしてどっちも96Vと178ってのがきれいにまとまるのかも
534 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 13:21:21 ID:???
>>527 最初から相手に悪口ふっかけるだけの奴が検討とかご教授とかいってもね。
相手の話を聞くつもりのないやつに説明しても無駄。
どうしても知りたいなら過去ログ嫁。
535 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 13:22:08 ID:???
第1問晒します。
小問2では小問1(178vs192)と違って、対抗関係ではないから178の構成はない。
では192の構成があるかというと、96Vの動産取引における存在意義と関連して問題となる。
俺は特に詐欺の場合は善意のみで第三者が取消者に対抗できるとした同条項の趣旨から
192の構成は無意味と書き、95を展開して(つまり96vs95)、
95を主張しても結局96Vが類推されて同様の結論となる。
として、小問1と比較しつつ「小問1と同じ構成である必要はない」に忠実に書いた。
あとBに対しては、素直に561と415で、この場合Cもけしからん場合だが、
時間やスペースの関係から、あっさり責任を認めた。
散々悩んだ末書いたから、中身はかなりヨタってるかもしれん。
536 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 13:27:12 ID:???
>>535 95条はありえないというのが当スレの確立した意見。
問題文に「取り消した」って書いてるから錯誤はありえん。
537 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 13:29:55 ID:???
でも96条3項で取消が認められない場合は
Aは95条を主張してみるんじゃないの?普通。
538 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 13:32:42 ID:???
「取り消した場合の法律関係」について聞かれてるのに、取り消しでは無理だから無効を主張、
ってのは問題が聞いてないことを答えてるのでは?
普通の事例問題なら錯誤も主張するだろうが、この問題は取り消しの場合の法律構成を聞いてるんだから、
95条と96条を対立させるのはおかしいと思う。
539 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 13:35:38 ID:???
「取り消した場合の法律関係」ってどこに書いてある?
「AC間の法律関係」だろ?
取消できない場合の法律関係も論ずるべきだろう?
そうでないとそもそも178条も192条も取消とは何ら関係がない。
540 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 13:41:06 ID:???
圧倒的少数説登場!
541 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 13:42:11 ID:???
択一落ちの539乙
542 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 13:44:08 ID:???
543 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 13:45:17 ID:???
取り消しできないときなんか問題ある?
544 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 13:45:50 ID:???
>>539 178も192も取り消されたからこそ問題になるんだろうが。
96条1項の取り消しがあってはじめて96条3項、192条説、復帰的物件変動説が問題になる。
何か勘違いがあるのではないか。
545 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 13:50:26 ID:???
ひょっとしてあなた(541)が択一落ち?
他人のことを択一落ちと脳内で考える前に自分の構成晒したら?
546 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 13:50:36 ID:???
539はこのスレに戻ってこないだろうなぁ。彼に行くスレは他にある。
547 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 13:53:54 ID:???
>>545 横レスだが、別にここは構成を晒しあうスレじゃないんだが・・・
再現やりたいなら再現スレでやってくれ。
548 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 13:55:06 ID:???
>>545が95条についての反論があるわけでなく、人格批判に走った点について。
誤りがわかったならおとなしく自分が間違っていた、というのが紳士じゃないか?
549 :
539:2006/07/21(金) 14:00:18 ID:???
まだいるよ。だっておまえら何人いても
178条を使う場合、取消前なのになぜ対抗関係なのか?
192条を使う場合、原始取得になぜ取消の概念が入り込んでくるのか?
誰も示せてないだろ?
得意の論破をしてみせてくれ。そしたら消えてやるよ。
550 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 14:02:54 ID:???
以下、放置プレイ
>>548 ちょっと待て。先に人格批判に走ったのは541、542のはずだが
552 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 14:23:27 ID:???
>>551 541や542がアホなのは認めるが、他の住人からしたら君も同じなわけだが。
553 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 14:24:38 ID:???
>>549 なあ、ログを読むってこと知ってるか?
その2つはもう終わった話題なんだよ。
なんでいまさら前に戻ってやり直すんだか。
554 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 14:30:30 ID:???
>>549 何度同じの見たかわからんが・・・・
前者:広中説でも調べれ。
後者:意味がわからん。取消で無権利になったから、原始取得がないと保護できないんだろうが。
555 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 14:41:11 ID:???
>>549は「択一落ち」として本スレの当事者適格がないのではないか、「択一落ち」の意味が問題となる。
この点、「択一落ち」とは、その文言から、択一試験不合格者を意味するとする見解がある。
しかし、「択一落ち」が非難される趣旨は、択一試験に不合格だからではなく、択一合格に足る知識や
論理的思考力を持つとは到底思えないような発言をなす点にある。
そうだとすれば、「択一落ち」の意義を形式的に解するのは、かかる趣旨を軽視するもので妥当でない。
思うに、上述の趣旨からすれば、「択一落ち」か否かは実質的に解すべきであり、択一合格者には考えられない
ような基礎知識の欠如や論理的思考力の欠如が明らかである者を意味すると解する。
設問についてみると、
>>549は取消前の第三者についても対抗関係を観念できると思考するだけの論理的
思考力の欠如があり、また、取消による遡及的無効と192条の原始取得の関係という基礎知識の欠如もある。
したがって、
>>549は「択一落ち」にあたる。
以上より、
>>549は本スレに対する当事者適格を欠き、その発言はすべて却下されることになる。
556 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 15:09:29 ID:???
論破もなにも、544読めば間違いに気づくだろ
557 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 15:12:15 ID:???
つーか取消前に178ってのは539の構成じゃないの?
558 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 15:23:03 ID:???
学部生、初論文の私がここまでの議論を読んで混乱してきてます。
旧試験論文受験生の方には555のような方が多いのでしょうか?
そんな方にはバカにされるような質問かもしれませんが
1.即時取得というのは、取消を主張されてからしか主張できないのでしょうか?
2.今後広中なども読む必要はありますか?
ちなみに私は内田しか持ってません。
ローに行ったら行ったで、マイナーな本買わされそうな気もしますし。
559 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 15:25:44 ID:???
質問スレ池
560 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 15:26:15 ID:???
内田の本はメジャーだけど、マイナー学説だぞw
561 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 16:25:30 ID:???
はっ!
この問題って、復帰的物権変動で内田の悪意者排除論採れってのが出題趣旨じゃね?
そしたら通常の178条の場合と192条の場合とのちょうど中間をとれてバランスがいい。
さすが内田だなww
562 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 16:28:41 ID:???
>>558 旧試験受験生の方には、っていうかここは2chだからだろ。
煽りがおこらない板があるなら、そこは2chじゃない。
即時取得は取消を主張されなくても要件を満たせば成立しうるけど、
取消を主張されないなら即時取得を主張する意味はないよね?
取り消されないなら有効に権利取得するんだから。
2は不要。というか、この問題は広中説を知ってるかを聞いてるわけじゃなくて、
単に96条や178条や192条という誰でも知ってる条文から論理的に思考していけばいい問題だと思う。
実際、広中説なんて知らない方が圧倒的多数だと思う。
563 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 16:30:13 ID:???
しかし判例通説と異説を書かせるなんて時代に逆行してるよな
要件事実教育に逆行する平野ひろゆきらしい悪問だな
564 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 16:48:54 ID:???
確かになぁ・・・判例だけじゃダメってことを言いたいんだろうか。
ローの判例重視に対する皮肉のつもりかな。
565 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 16:59:03 ID:???
広中説どころか広中を知らなかった
566 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 17:04:21 ID:???
はっきりいって問題になってないよな
とにかく自分なりの法律構成を創り出してしまえば正解にせざるを得ないだろうし
そうしないとマニアック説を知っていた人間だけが有利になるわけだし
平野ひろゆきは底が浅いな
567 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 17:15:54 ID:???
この問題、事例の部分だけ読んだ時点であまりの簡単さに愕然としたけど、
設問読んであまりの意味不明さに愕然とした。
特に小問2は別世界の民法の話じゃないかと思った。
568 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 17:19:22 ID:???
これはひろゆき作でFA??
逝ってよし!!!!!!!!!!!!
実務家登用試験なんだから、事案処理を出せや!!!!!!!!!!!!!!
ゴルア!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
569 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 17:23:25 ID:???
逝ってよしって初めて見た。
俺もいっぱしの2ちゃんねらーになったなぁ。
570 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 17:25:52 ID:???
>>566 そうか?「比較」ってのが意外と意味をもってるような気がするんだが。
571 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 17:26:27 ID:???
age
572 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 17:26:57 ID:???
問題は何と何を比較するのかの段階だよな
573 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 17:28:00 ID:???
考えられる法律構成を2つ示せってことは192条を挙げると間違いになるのかな
574 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 17:30:16 ID:???
・・・なんでそう思うの?
575 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 17:30:27 ID:???
576 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 17:31:34 ID:???
>>575 取消しと引渡しの「法律構成」じゃなくて公信力の問題に逃げてるだけだから
577 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 17:34:39 ID:???
>>576 言ってる意味がよくわからないんだが・・・・
・遡及的無権利だから取得できない、だから192条で保護だ
・遡及的無権利だけど、復帰的物権変動を観念して178条で保護だ
・遡及的無権利だけど、善意の第三者との関係では遡及効制限して96条3項で保護だ
何かおかしい?
578 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 17:36:28 ID:???
無権利者から192条で所有権を取得するというのは法律構成じゃないのか?
579 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 17:37:26 ID:???
>>577 A→「復帰的物権変動を観念して」
B→「〜遡及効制限して」
これは法律構成だわな
@→法律構成?192条に投げてるだけじゃん
580 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 17:39:41 ID:???
>>579 適用条文を選ぶだけで「法律構成」っていえるよ?
何か「法律構成」ってのを特殊な解釈を意味すると考えてない?
581 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 17:40:15 ID:???
>>579 「遡及効徹底して」これなら文句なし?
「法律構成」ってなんなの?
582 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 17:40:22 ID:???
>>579 復帰的物権変動を観念できないから192条、って立派な法律構成じゃん
583 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 17:41:33 ID:???
>>579 賃借人が賃借物を壊しました
責任追及には、415条と709条の2通りがあります。
これだけで2つの法律構成だぞ?「法律構成」ってそんなもん。
584 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 17:44:00 ID:???
585 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 17:53:39 ID:SjrWqa1H
一問小一
96Vの第三者の問題
→含まれるなら121遡及→192の問題に
含まれないなら178の問題に
178のが権利取得認められる範囲が広い(背信的悪意以外すべてオッケーだから。
↑
ここで終わったらヤバス?自説はどっちかまでいるの?
小二も比べて終わりなんだが(ちなみに178と192類推)
586 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 17:57:36 ID:???
>96Vの第三者の問題
>→含まれるなら121遡及→192の問題に
>含まれないなら178の問題に
ここの意味がわからない。何かおかしくないか?
あと、「第三者」かどうかを認定しなかったの?
587 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 18:22:28 ID:???
>96Vの第三者の問題
>→含まれるなら121遡及→192の問題に
おれも含まれるなら、単に96Vで保護されて終わりじゃない?
って思うけど。
588 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 18:28:14 ID:SjrWqa1H
しなかったぽ。
比較した後に、やっぱり帰責あるやつは保護すべきじゃないから、取消前の奴に限るべきだ。と書こうとしてて、書くの忘れたorz
はじめに、明文上明らかでないから、どっちが妥当なのか比べてみますよとは書いた。
589 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 18:33:25 ID:SjrWqa1H
>>587 >>586の意味が初めてワカタ…
あちゃー民1零点ですか(^0^)/人生オワタ
単品で足切り点あるんだっけ?それとも二問目できてりゃGで止まる?
590 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 18:37:10 ID:aX13Zwi4
>>589 第一問の小問1と第2問ができてれば全然大丈夫とおも。
591 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 18:39:20 ID:???
>>589 肢きりなんてまずありえないからそれは大丈夫だろ。
ちなみに肢きりは2通の平均で判断だから1問だけなら大丈夫。
592 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 20:09:11 ID:???
593 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 20:10:06 ID:???
なにそれ?
594 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 20:12:52 ID:???
595 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 20:50:52 ID:???
558の者です。
562さん、ありがとうございます。
遅くなりましたが、お礼まで。
596 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 20:59:34 ID:???
>>592 おおむねいいんじゃない?
特に否定する決定打もないし。
597 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 21:08:04 ID:???
598 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 21:23:02 ID:???
へえ、こんなデータもあったんだ。
ということは白紙もいないってこと?
それとも白紙でも10点はあるってこと?
599 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 21:37:58 ID:???
>>598 白紙はいないってことでしょ。
白紙にするような奴は棄権するだろうし。
600 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 22:35:17 ID:???
んーでも解答用紙取り違えはあるだろ? それって0点になるんじゃないの?
601 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 22:50:20 ID:???
偏差値になおすってとこまでは知ってるけどなあ
602 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 23:01:35 ID:???
修正を加えると、素点0点でも10点越えるということか。
だから、素点はほとんどの受験者が酷い点ってことだろうね。
603 :
氏名黙秘:2006/07/22(土) 00:46:51 ID:???
>>600 意外にちゃんと対処してくれてるのかもよ?
面倒だからさんざんおどすようなこと言ってるだけで。
604 :
氏名黙秘:2006/07/22(土) 01:12:45 ID:???
去年民法Eの俺に誰か教えてくれ!
第1問の問1(1)で二つの構成を192と178にした場合、(2)でCがAに絵画を返還
しなきゃいけない場合って、192構成でCがBの無権利について悪意または有過失
の場合か、178構成でCが背信的悪意者のときしかないと思う(俺は背信的悪意者の
事情がなかったから背信的悪意者は書かなかった)んだが、
それで
>>532のように(2)で不当利得を検討するのは地雷でないの?
178構成にしても192構成にしてもBC間の売買契約は178なら本人の物として、
(俺は背信的悪意者書いてない以上ここでは192でC悪意又は有過失のときしか書いてないが)
192構成なら他人物売買として契約自体は有効なんだから、Bが持ってる代金300万は
法律上の原因あるでしょ?不当利得じゃなくね?
ここは他人物売買だから561で契約を解除した後545で原状回復請求として300万
請求できるんじゃないの?
また、Cは悪意又は有過失だから561で損賠ムリなのに545Vで損賠(もっといえば
俺は書いてないけど709も)できるのかってことは触れなくていいの?
605 :
氏名黙秘:2006/07/22(土) 01:27:23 ID:???
>>604 不当利得はありえないから安心しろ。
これまで、論文の事例処理であんな不当利得認めたこと無いだろ。
606 :
氏名黙秘:2006/07/22(土) 01:31:17 ID:84UjQh7g
小問2での不当利得に基づく留置権主張は?
607 :
氏名黙秘:2006/07/22(土) 01:40:04 ID:???
>>606 それもいらんだろ。
債務不履行とか担保責任の検討だけで十分じゃね?
詐害取消とかは論外だよ。
608 :
氏名黙秘:2006/07/22(土) 01:59:17 ID:???
609 :
氏名黙秘:2006/07/22(土) 02:06:17 ID:???
>>602 肢きりが問題になるのは合格点取った奴だけ。
合格点取れて肢きりなんてありえないだろ
610 :
606:2006/07/22(土) 02:08:47 ID:84UjQh7g
取消前の構成が96Vしか思いつかんかったから、留置権出して
比較してみた。取引の安全と単なる担保権っていうこじつけで
611 :
氏名黙秘:2006/07/22(土) 02:11:51 ID:???
612 :
氏名黙秘:2006/07/22(土) 02:20:09 ID:???
613 :
氏名黙秘:2006/07/22(土) 02:20:36 ID:???
>>610 ごめん、悪いけどその発想の奇抜さに笑った。
614 :
氏名黙秘:2006/07/22(土) 02:24:31 ID:???
615 :
氏名黙秘:2006/07/22(土) 02:27:10 ID:???
意外に試験委員にも受けていい評価もらえるかもよ。柔軟な発想だ、ってことで。
616 :
606:2006/07/22(土) 02:28:56 ID:84UjQh7g
人間追い込まれると奇抜な発想ができるということで・・・orz
617 :
氏名黙秘:2006/07/22(土) 03:15:02 ID:???
てか、それは内容に間違いなければ点付けざるを得ないでしょ。
二つの法律構成示して比較した上で法律関係について論じてるんだから。
この問題だけはどうやって採点すんのか不思議ちゃんなんだけど。
面白い問題だったが、実務家の試験という観点から今年一番の悪問でしょ。
618 :
氏名黙秘:2006/07/22(土) 03:22:29 ID:???
そうだね。数年前までのびっくり一行問題に戻った。
619 :
氏名黙秘:2006/07/22(土) 03:41:13 ID:???
俺が初受験だったH13年。人が帰っていくのを見てスゲー試験だと思ったな。
民法の最中だったと思った。
でもアレ以来見てないなw
620 :
氏名黙秘:2006/07/22(土) 11:07:55 ID:???
まとめる気はないけど、1度整理&ageさせてくれ。
今問題になってるのは主に第1問小問2だよね。
A→C 96条1項の主張(95条はこの際考えない)
C→A 96条3項の主張
ここで、Cの主張が認められる場合、わざわざ96条3項よりCにとって不利な
192条を持ち出すイミがあるの?
持ち出した場合どうまとめるの?
それとも96条3項よりも先に192条を主張するの?
ってことが問題になってるんだよね?
621 :
氏名黙秘:2006/07/22(土) 11:15:58 ID:???
ちょっと思ったんだけど
96条3項で善意・無過失かつ対抗要件必要説だと
192条と同じっぽいけど
証明責任が違うよね。
622 :
氏名黙秘:2006/07/22(土) 11:22:12 ID:???
192条だと占有者の善意・無過失が
推定されるからね。
そうすると、192条の方が有利なの?
要件事実やってる人、教えて!
623 :
氏名黙秘:2006/07/22(土) 11:26:34 ID:???
要件事実は知らんけど
93条3項だと
第三者が自分の善意(無過失)を
立証すんの?
624 :
氏名黙秘:2006/07/22(土) 11:42:03 ID:???
>>623 そう。絵画返還請求の請求原因に対する抗弁になる。
192条もそう。抗弁。
193とか194が再抗弁。
625 :
氏名黙秘:2006/07/22(土) 12:02:53 ID:???
>>623 え?93条3項(ママ)でも
第三者の悪意は取消者が証明するんでしょ?
626 :
氏名黙秘:2006/07/22(土) 12:05:05 ID:???
93条3項だとCが自己の善意(無過失)を立証
192条だとAがCの悪意・有過失を立証
ってこと?
627 :
氏名黙秘:2006/07/22(土) 12:07:04 ID:???
あ、96条ね。
すまん。
628 :
氏名黙秘:2006/07/22(土) 12:55:55 ID:???
>>620 確かに96条1項の主張に対して3項よりも先に192条主張するってのは考えられんなあ。
3項が認められる場合→192条は要件がさらにキツいため主張の利益が?
3項が認められない場合→192条が適用される余地があるかはもっと???
192条はやっぱり善意者に対抗できる制限能力者取消のためのものだと思うんだけど。
629 :
氏名黙秘:2006/07/22(土) 12:57:43 ID:???
192条はやっぱり善意者に対抗できる制限能力者取消のためのものだと思うんだけど。
↑
ここに「例えば」が抜けました。
630 :
氏名黙秘:2006/07/22(土) 13:10:45 ID:???
そこで94Uですよ
631 :
その1:2006/07/22(土) 13:53:16 ID:???
>>621 >>622 96条3項・善意無過失対抗要件必要説の要件事実はよく分からないけど、
多分こんな感じ。☆印は後述。
請求原因
@原告もと所有
AAB売買
BAの売買を詐欺取消し …以上3つで、原告の所有を基礎付け
C被告占有
抗弁(96条3項)
@BC売買
A@が請求原因Aに先立つ …以上2つで取消前の第三者性を基礎付け
B善意 ☆
C無過失評価根拠事実 ☆☆
D権利保護要件の対抗要件 ☆☆☆
再抗弁
@無過失評価障害事実
632 :
その2:2006/07/22(土) 13:53:52 ID:Kf6YUs/z
192条だと、請求原因は同じで、抗弁以下がこんな感じ。
抗弁(192条)
@BC売買
A基づく引渡(ただし占有改定以外)
再抗弁1
@悪意(権利者であることを信じていなかった)
再抗弁2
@過失評価根拠事実
再々抗弁(再抗弁2に対して)
@過失評価障害事実
633 :
その3:2006/07/22(土) 13:54:25 ID:???
わ、その2でageてしまった。スマソ。
☆
94条2項と同様、第三者の側で善意を主張立証せよとの立場によった。
逆の立場も考えられる。
☆☆
無過失が抗弁になるのか、過失が再抗弁になるのかは、☆同様問題がある。
☆☆☆
権利保護要件の対抗要件が抗弁に来るのかは不明(考えたことがない)。
ひょっとすると再抗弁に権利抗弁が来て、対抗要件具備は再抗弁かも。
でも、主張立証責任は被告側で動かないので、この際気にしないことにする。
以上まとめると、96条3項で対抗要件必要説・無過失必要説に立つ限り、
192条の方が要件が緩く、96条3項で行くのは疑問。
他方、96条3項で対抗要件不要説や無過失不要説を取れば、
96条3項で行くのも実益がある(引渡まだとか、過失あるとか、そういう場合)。
634 :
氏名黙秘:2006/07/22(土) 13:54:36 ID:???
自分は取り消し後で、94条2項と192条を挙げたけど、普通に考えれば、178条だよなぁ・・・。
でも、178条使うと悪意者でも保護されるんでしょ。
動産取引の安全を図るにはそれでもいい気がする。
この構成をとっても、取り戻せたのに取り戻さなかったという点で本人の帰責性が考慮されるもんなぁ・・・。
加えて、94条2項類推は登記に公信力がないから出てきたんじゃなかったっけ?
なんだか心残り・・・。はぁ・・。
635 :
氏名黙秘:2006/07/22(土) 13:54:44 ID:???
ぜんぜんしらない
636 :
氏名黙秘:2006/07/22(土) 13:55:58 ID:???
何か民訴の問題になってきたな。
我々レベルにここまで求めてるのか?
もうどうでもよくなってきたよ・・・・・
637 :
氏名黙秘:2006/07/22(土) 14:01:00 ID:???
563〜568がいいことを言っている。
もはや我々は受かっても実務家としては食って行けん
(国策により、実務家は紳士を優先する)から
学者にもなれるようにという出題だと俺は見た。
638 :
氏名黙秘:2006/07/22(土) 14:02:00 ID:???
でも、96条3項ではCが善意を立証しなきゃならなくて、
逆に192条構成では善意までは推定されるからAが悪意を立証しなきゃいけない、
ってのは大体知ってる知識だからねぇ・・・・
立証責任に考えがおよべば整理できたはず。現場でそんなこと思いつかなかったが。
ちなみに、Wの解答速報はそこに触れて、設問では192条を適用する方がCに有利、と結論づけてる。
639 :
氏名黙秘:2006/07/22(土) 14:14:57 ID:???
>>638 >96条3項ではCが善意を立証しなきゃならなくて
って部分はもう2ちゃん通説になってるの?
640 :
氏名黙秘:2006/07/22(土) 14:22:03 ID:???
>>639 通説ってかもともと争いないぞ・・・・・
641 :
氏名黙秘:2006/07/22(土) 14:22:50 ID:???
>>639 引用文献として適切かどうか分からんけど、
要件事実マニュアルには通説・実務と書いてあるから、
世間一般的にもそれでいいんじゃないかと。
642 :
氏名黙秘:2006/07/22(土) 14:24:08 ID:???
コンメンタールにも書いてある。
というか、見解が分かれてるとすら書かずに当然のように書いてある。
643 :
氏名黙秘:2006/07/22(土) 14:29:21 ID:???
558=595=639の者です。
内田にははっきりとは書かれてません。
他の基本書ならちゃんと書いてあるのでしょうか?
前にもアドバイスいただきましたが、内田ではもうダメなのでしょうか?
644 :
氏名黙秘:2006/07/22(土) 14:30:27 ID:???
642さん、ごめんなさい。スレ違いになりました。
コンメンタールを買うべきですかね?
645 :
氏名黙秘:2006/07/22(土) 14:31:09 ID:???
>>644 コンメンタール買うのなら
我妻有泉ではなくて基本法コンメンタールを買うこと
646 :
氏名黙秘:2006/07/22(土) 14:37:54 ID:???
>>643 立証責任ってどっちかといえば民訴の話だから。
内田は民法の基本書のなかでは立証責任にかなり言及してる方。
でもって、96条3項の善意の立証責任は基本的に争いないから書いてないんでしょ。
争いある部分は内田はけっこう書いてる。
647 :
氏名黙秘:2006/07/22(土) 14:39:22 ID:???
558=595=639=643=644の者です。(次回からは省略させていただきます)
645さん、ありがとうございます。コンメンタールって2種類あるのですか?
違いは何でしょうか?
648 :
氏名黙秘:2006/07/22(土) 14:43:39 ID:???
>>647 コンメンタールっていうのは条文毎に注釈を付した本のこと。
民法で定評があるのは注釈民法(新版)
でも全巻完結していないし20数巻ある
受験生が読むコンパクトなコンメンタールということならば
我妻有泉コンメンタール(日本評論社)か
基本法コンメンタール(日本評論社)4冊
が定評
649 :
氏名黙秘:2006/07/22(土) 14:48:39 ID:???
じゃあ、結局、96条3項は
無過失不要か、対抗要件不要説じゃないと
無意味な規定だってことだね。
192条との関係で。
650 :
氏名黙秘:2006/07/22(土) 14:49:40 ID:???
>>649 無過失不要説でいいじゃん
それに不動産契約のケースでは有用だし
651 :
氏名黙秘:2006/07/22(土) 14:53:23 ID:???
>>650
無過失不要説で書きました。
その点で、96条3項が
Cに有利だと書きました。
652 :
氏名黙秘:2006/07/22(土) 14:56:50 ID:???
648さん、ありがとうございます。
基本法コンメンタールはよく聞いていたのですが
我妻有泉コンメンタールと同じ事を言ってるのかと今まで思ってました。
というのは、僕がよく行く書店には我妻有泉しかなかったんです。
条文毎に注釈っていうのは使いやすそうなので、取り寄せしてみます。
653 :
氏名黙秘:2006/07/22(土) 15:05:58 ID:???
>>646 立証責任って・・・・やっぱり本問は民訴の問題になったのか。
しかし内田は学部生向けの教科書(体系書ではなく)として読みやすく
ってのがウリだったでしょ?
明文にないのに、争いないから書いてない、なら
そのウリを自ら捨てたことになるね。
俺も内田はもうやめて他のを買おうかな。
654 :
氏名黙秘:2006/07/22(土) 15:11:04 ID:???
>>653 だからなぜ民法の本に立証責任の所在を求めるのか・・・・
655 :
氏名黙秘:2006/07/22(土) 15:14:56 ID:???
四宮=能見なんかは立証責任の話がかなり書いてあるし、結構参考になる。
むしろ民訴の教科書に立証責任の所在を求めるのが無理ってもんだろう。
656 :
氏名黙秘:2006/07/22(土) 15:15:53 ID:???
つーか普通無過失不要説採るだろボケェ
657 :
氏名黙秘:2006/07/22(土) 15:16:31 ID:???
Wの解答速報には、立証責任云々が載ってた
って誰か前の方で書いてなかったか?
俺はまだWの解答速報呼んでないけど
658 :
氏名黙秘:2006/07/22(土) 15:41:28 ID:???
659 :
氏名黙秘:2006/07/22(土) 15:42:04 ID:???
660 :
氏名黙秘:2006/07/22(土) 15:53:34 ID:???
1問目小問1(2)なんだけど
C→B 追奪担保責任→解除→代金返還請求
B→C 使用利益返還請求
って書いた人いない?
Bは代金返せって言われたら
じゃあ使用利益返せって言わない?
661 :
氏名黙秘:2006/07/22(土) 15:59:10 ID:???
〔解答〕80行4頁目中盤
第1 設問1(1)
1 178条の問題とする構成
(1) Aは所有権に基づき甲絵画の返還を請求する。これに対して、CはAB間の売買によるAの
所有権喪失を反論する。としても、AはAB間の売買を詐欺を理由に既に取り消している。
(2) ここで、詐欺によって取り消された行為は、「初めから無効であってもの」とみなされる(
121条、遡及的無効)。そして、この遡及的無効により契約で移転して物権が復帰的に変動するも
のと観念すれば、取消権者と取消後の第三者との関係は、欺罔者を起点とする二重譲渡の事例と同視
することができる。
本問の場合は、BからA及びCに二重譲渡されたと擬制することとなる。
(3) そして、CはBから有効に甲絵画を買い受けた者であり、対抗要件の欠?を主張する正当の
利益を有する「第三者」(178条)に該当するから、CはAに対して対抗要件を具備すべきことを
主張することができる。本問においては、対抗要件たる甲絵画の「引渡し」は既にCが受けているか
ら、Aの請求は原則として認められないこととなる。
662 :
氏名黙秘:2006/07/22(土) 16:00:06 ID:???
>>660 あ〜、他人物売主の
使用利益返還請求か
663 :
氏名黙秘:2006/07/22(土) 16:00:07 ID:???
2 192条の問題とする構成
(1) Aが物上請求をなし、AB間の売買の詐欺取消しを主張することは、上記1の場合と同様で
ある。
(2) 次に、このAの請求に対して、Cは甲絵画を即時取得(192条)したことにより、Aはそ
の所有権を喪失したと反論することができる。なぜなら、CはBC間の有効な「取引行為」によって
甲絵画の「占有を始めた者」に該当するからである。そして、「平穏」「公然」「善意」(1186
条1項)「無過失」(188条)についてはその存在が推定されるから、当該要件については、即時
取得の効力の発生を否定するAの側が、Cの「悪意」「有過失」等につき主張・立証してゆくことと
なる。そして、ここでいう「悪意」とは、前主が権利者であると信じていなかったことをいう。
3 両者の比較
(1) 178条による構成も192条による構成も、売買を取り消した後に甲絵画の占有を回復す
ることが可能であったにもかかわらずこれを怠ったAに不利益を帰属させようとする点で共通する。
(2) 一方、192条による構成の場合は、AはCの「有過失」を立証すれば即時取得の効力発生
を障害し物上請求権を行使することが可能となるのに対して、178条による構成の場合は、AはC
の「背信的悪意性」を立証しなくては物上請求権を行使することができない。そこで、本問において
既に甲絵画の「引渡し」を受けているCとしては、178条による構成を採用する方が有利といえる。
664 :
氏名黙秘:2006/07/22(土) 16:05:51 ID:???
665 :
氏名黙秘:2006/07/22(土) 16:06:39 ID:???
666 :
氏名黙秘:2006/07/22(土) 16:09:05 ID:???
>>664 絵画は見るだけで利益があるんじゃない?
667 :
氏名黙秘:2006/07/22(土) 16:13:21 ID:???
668 :
氏名黙秘:2006/07/22(土) 16:16:26 ID:???
民法の主張立証責任は民法の解釈だというのが通説だよ。
法律要件分類説なら当たり前でしょ。法律要件を定めた実体法の解釈により定まるんだから。
669 :
氏名黙秘:2006/07/22(土) 16:20:10 ID:???
>>667 300万の絵を1ヶ月間見るには
金銭的出捐が必要なのが通常じゃない?
670 :
氏名黙秘:2006/07/22(土) 16:30:07 ID:???
必死だな
671 :
氏名黙秘:2006/07/22(土) 16:30:58 ID:???
>>669 ・・・・絵をもってたんだから、鑑賞料払え、と?
さすがに無理があると思うが。
672 :
氏名黙秘:2006/07/22(土) 16:31:24 ID:???
誰が必死なの?
673 :
氏名黙秘:2006/07/22(土) 16:31:37 ID:???
674 :
氏名黙秘:2006/07/22(土) 16:39:02 ID:???
基本的な立証責任の所在なんて択一知識だろ
675 :
氏名黙秘:2006/07/22(土) 16:41:35 ID:???
立証責任の一般論はよそでやってくれ。
676 :
氏名黙秘:2006/07/22(土) 17:10:10 ID:84UjQh7g
1問めの取消前は96Vはいいとして、
192は通常×だし、仮に類推したって取消後との差異全くないし、
178は96Vから善意無重過失じゃないとダメだから結局96Vと保護要件一緒になるし。
何を書けばよかったの?
不当利得に基づく留置権書いたのってホントおれだけ?
677 :
氏名黙秘:2006/07/22(土) 17:11:34 ID:???
>>676 178条適用説は主観的要件を必要としない立場じゃね?
678 :
676:2006/07/22(土) 17:14:08 ID:84UjQh7g
>>677 でも178と96T・Vの効力関係ってどうなの?第三者悪意なら
詐欺された者は取り消せるのでは?
679 :
氏名黙秘:2006/07/22(土) 17:27:05 ID:???
取消前の第三者ならね
680 :
氏名黙秘:2006/07/22(土) 17:54:15 ID:???
また内田民法べったりの問題だったな・・・
681 :
氏名黙秘:2006/07/22(土) 18:17:16 ID:???
>>678 ?
言ってる意味がわからない。
96条3項構成なら善意であれば保護され、対抗要件不要
178条なら悪意でも保護されるが、対抗要件必要
あ、96条3項を適用してから178条を適用する、ってことじゃなくて、
96条3項でなく最初から178条で処理するって構成だよ?
682 :
氏名黙秘:2006/07/22(土) 18:51:23 ID:???
絵画の使用利益。いいんじゃない?
解除といったら普通考えるし、
時価300万円もする絵画ならば。
683 :
氏名黙秘:2006/07/22(土) 22:35:17 ID:???
時価300万円もする絵画・・・
絵画の値打ちは俺にはよくわからん・・・・・・
684 :
氏名黙秘:2006/07/22(土) 22:38:32 ID:???
前テレビでやっていた大阪市の所有する絵画。
一点6700万円とか、そんな値段だった。
ちなみに、なんでそんな半端な数字かというと、
取得にあたり議会の承認だかが不要になるギリギリの線だとか。
685 :
氏名黙秘:2006/07/22(土) 23:04:09 ID:???
漏れの一番の感心事
今年の論文スレっていったい何人いるのだろうか?ということ
例えば前のほうで明らかに540=541=542=546=550=〜〜その他
と数人同意見がいるように見せかける一人自家発電厨が推定されることを考えると
相当少ないのではないだろうか?
人数少ないのならそう言ってくれれば他の検討スレに行くが。
686 :
氏名黙秘:2006/07/22(土) 23:11:10 ID:???
>>685 どうやって人数を見極めろというのか・・・・
誰も管理者権限なんてもってないんだから、君がわかる程度のことしか他の人にもわからんよ
687 :
氏名黙秘:2006/07/22(土) 23:15:57 ID:???
スマソ、無理な質問してるのは重々承知してる。
ただ去年までのスレの活気がなくなって
自分自身哀愁感じてきてるんだよ。
時代に取り残されたのではと・・・・・・・
グチにしかならんな。気を悪くしないでくれ。
688 :
氏名黙秘:2006/07/22(土) 23:16:31 ID:???
>>685 >>542は俺だが、他は違う。
問題文が「取り消された」なのに錯誤無効主張してるんだから、
正当なことを言ったつもりだが。別に煽る意思なんて欠片もなかったよ。
ってかなんでいまさら100レス以上前の話題を持ち出すのかが理解できない。
689 :
氏名黙秘:2006/07/22(土) 23:20:28 ID:???
くだらんグチをいう後ろ向きな香具師には用はない!
それより重要なのは、今年落ちたら
今年のような問題にどう対処するかだ。
もう対処したくないよ(これもグチか)・・・
690 :
氏名黙秘:2006/07/22(土) 23:25:53 ID:???
ひらの〜!!!!!?
691 :
氏名黙秘:2006/07/23(日) 00:59:02 ID:???
内田民法の問題とは全然思えないんだけど。
どの民法の本にも載ってる話でしょう。
692 :
氏名黙秘:2006/07/23(日) 01:02:17 ID:???
94条2項「第三者」や96条3項「第三者」の解釈は,
内田では判例より先に有力説を長々と説明という暴挙に出てる。
しかも,判例の理由付けを【もう一歩前へ】の方に入れてしまってる。最低だ。
内田は全く教科書の体をなしてない。
693 :
692:2006/07/23(日) 01:04:20 ID:???
「第三者」じゃなくて「善意」の方ね。
694 :
氏名黙秘:2006/07/23(日) 01:07:24 ID:???
>>673 それも当然に民法の解釈。
現在の法律要件分類説は条文の文言のみにとらわれるものじゃないので。
695 :
氏名黙秘:2006/07/23(日) 01:41:17 ID:???
696 :
678:2006/07/23(日) 13:08:13 ID:n+q8pEb9
>>681 超亀レスすまん。だから1問めの小問2だよ。
取消前の話。
取消前→96Vの「第三者」、Cが善意無重過失ならオーケー。
じゃあ、Cが悪意重過失なら96T・96V適用でAは取り消しうるから
178条は適用されないんじゃないの?っていう疑問。
697 :
氏名黙秘:2006/07/23(日) 13:10:41 ID:???
>>696 ?178説ってのは96V関係ないんじゃ?
698 :
696:2006/07/23(日) 13:14:35 ID:n+q8pEb9
>>698 ん?取消前に178条適用する説あるの?
699 :
氏名黙秘:2006/07/23(日) 13:16:50 ID:???
700 :
氏名黙秘:2006/07/23(日) 13:16:57 ID:???
701 :
氏名黙秘:2006/07/23(日) 13:17:27 ID:???
>>698 おい・・・・・・過去に何度その話題が出たと・・・・・・・・
取消前でも後でも178条適用する説はある、って何度見たかわからんよ
702 :
696:2006/07/23(日) 13:17:58 ID:n+q8pEb9
おれは取消前の第三者に96V以外適用するのは
幾代説(登記除去不可能から取消までは94U類推適用するやつ)
知らないが・・・
703 :
氏名黙秘:2006/07/23(日) 13:18:24 ID:???
>Cが悪意重過失なら96T・96V適用でAは取り消しうるから
ここがすでに間違ってる。
取り消し自体はできるだろ。
問題は取消しを対抗できるかどうか。
つーか、取消し前に178なんて誰も言ってないと思うが。
704 :
696:2006/07/23(日) 13:19:09 ID:n+q8pEb9
705 :
703:2006/07/23(日) 13:19:22 ID:???
>>701 そうだったな。スマソ。最後の一文撤回します。
706 :
氏名黙秘:2006/07/23(日) 13:19:33 ID:???
実際、取り消し前に178適用したら96Vいつ使うんスか
って感じはするがね
707 :
氏名黙秘:2006/07/23(日) 13:20:42 ID:???
>>706 だからそれを書けばいいんだろ。
178にしろ192にしろ、認めると96V意味ねーじゃねーかと。
708 :
氏名黙秘:2006/07/23(日) 13:22:12 ID:???
>>707 お、結果的にそういう記述になったかもww
709 :
氏名黙秘:2006/07/23(日) 13:23:30 ID:???
>>708 比較しろってのが指示だから、それだけじゃだめだとは思うけどね。
96Vを採用する最後の一押しとして使えると思う。
710 :
氏名黙秘:2006/07/23(日) 13:24:47 ID:???
ってか96条3項の「第三者」が取り消し前のみで、取消後はあたらない、
っていう前提を崩して話しないと話つながらんよ。
711 :
氏名黙秘:2006/07/23(日) 13:25:41 ID:???
712 :
氏名黙秘:2006/07/23(日) 13:25:49 ID:???
713 :
氏名黙秘:2006/07/23(日) 13:29:01 ID:???
>>711 対抗要件あってもなくても96でいけるならわざわざ178使う意味ないな
714 :
氏名黙秘:2006/07/23(日) 13:29:49 ID:n+q8pEb9
しかし、広中説ってのがどれくらい通用しているのか知らんが
そんな構成を受験生に求めているとは思えんなー。
715 :
氏名黙秘:2006/07/23(日) 13:29:54 ID:???
716 :
氏名黙秘:2006/07/23(日) 13:30:29 ID:???
>>712 そうでなくて、96条3項は取り消し前でも取り消し後でもつかえるよ、っていう
学説があるでしょ?
717 :
氏名黙秘:2006/07/23(日) 13:31:34 ID:???
>>714 小問1では178条と192条を思い浮かぶ人は多いだろうから、
その論理を小問2にもおよぼせば178条も適用できなくはないと考えることも可能かと。
俺はそんな説知らなかったけど、178条書いてきたよ。
718 :
氏名黙秘:2006/07/23(日) 13:32:54 ID:n+q8pEb9
問題文にわざわざ小問1と同じでなくていいよってのに変につられたなあ・・・
719 :
氏名黙秘:2006/07/23(日) 13:34:22 ID:???
720 :
氏名黙秘:2006/07/23(日) 13:42:30 ID:???
721 :
氏名黙秘:2006/07/23(日) 14:16:14 ID:???
数年前の京大民法第2部でも同じような問題(但し、不動産物権変動)が
出題されたんよ(確か、佐久間先生)。
で、そのときの出題趣旨は、177条における第三者保護要件、
94条2項類推適用における第三者保護要件、96条3項における第三者保護要件を
比較検討し、制度間の差異を肯定すべきか、肯定すべきとして差異を正当化できるか、
だったと思う。
ただ、民法第2部は、学部2回生が主たる受講者の講義だから
これはややレベルが高かったかもねw
722 :
氏名黙秘:2006/07/23(日) 14:24:54 ID:???
2回生あたりなら暗記したことを吐き出すのが限度だから無理があるんじゃないかなぁ・・・
723 :
氏名黙秘:2006/07/23(日) 18:49:23 ID:???
落ちてきたからアゲます。
94Uの構成って結局ありなの?
内田は動産には適用がないと断言しているようだが。
724 :
氏名黙秘:2006/07/23(日) 18:51:56 ID:???
>>723 192条があるから意味がないというだけで
書いても別に間違いじゃないっしょ
考えられる法律構成ではあるわけだから
725 :
氏名黙秘:2006/07/23(日) 18:56:13 ID:???
その考えられる法律構成、ってのが曲者だよな…
本当に、考えられる法律構成を書いて、比較したら合格点くるのかな?
何か、変な「出題意図」に答えないと点をやらない、って臭いがプンプンする。
特定の学者の問題意識が書いてあったら裁量点を大量追加とか、
そういう恣意的な配点だけはやめて欲しい。
726 :
氏名黙秘:2006/07/23(日) 19:36:17 ID:???
それまさにベテの発想。
727 :
氏名黙秘:2006/07/23(日) 19:38:38 ID:???
>>725 仮にそうだとしても、みんなと同じこと書いてれば大丈夫。
728 :
氏名黙秘:2006/07/23(日) 21:14:59 ID:???
請求1つを掘り下げて書けって問題じゃないんだから、
樹形図式に色々なパターンで採点基準あるだろうよ。
反対説批判とか再反論まで見たかったってだけだと思うから、
そんなに深読みすることないと俺は思うけどね。
729 :
氏名黙秘:2006/07/23(日) 22:00:00 ID:???
>>725〜727
それってまさに
「俺の考え当ててみろ」って問題じゃない?
730 :
氏名黙秘:2006/07/23(日) 22:06:45 ID:???
昔の論文にはそういった問題が散見される
731 :
氏名黙秘:2006/07/23(日) 22:09:31 ID:???
>>729 ちがうよ、みんなが何を書くかわかるかな?だよ
732 :
氏名黙秘:2006/07/23(日) 22:15:51 ID:???
733 :
氏名黙秘:2006/07/23(日) 22:17:44 ID:???
734 :
氏名黙秘:2006/07/23(日) 22:29:32 ID:???
俺たちはこんなもんのために人生賭けてきたのか・・・・・
735 :
氏名黙秘:2006/07/24(月) 00:08:28 ID:2ML/IWnR
小門2
1と同じ法律構成でアル必要はない。
ということは同じでいいよって言うことです。したがって
同じものを書けばOK.
736 :
氏名黙秘:2006/07/24(月) 02:11:03 ID:???
どうっせおまいらおちてるんでしょっ
遊びなよっ♪
737 :
氏名黙秘:2006/07/24(月) 02:18:34 ID:???
落ちてる方が勉強しなきゃならんだろ。
受かってれば適当に口述勉強すればいいだけ
738 :
氏名黙秘:2006/07/24(月) 10:17:43 ID:???
第2問で対抗要件とか論じて、94条2項はおろか表見代理すら論じてないのは死因だよね?
739 :
氏名黙秘:2006/07/24(月) 10:19:38 ID:???
これはひどい
740 :
氏名黙秘:2006/07/24(月) 10:19:53 ID:f8acuzsl
741 :
738:2006/07/24(月) 10:23:15 ID:???
>>740 なんか、Bの下に(虚偽の)登記があるから、対抗要件制度の趣旨から論じたらしい。苦し紛れに。
俺はせいぜい表見代理+機関方式くらいなら理解できるけど・・・
742 :
740:2006/07/24(月) 10:28:36 ID:f8acuzsl
>>741 対抗要件だけ書いたってこと?
それはツライかも・・・
743 :
738:2006/07/24(月) 10:34:49 ID:???
>>741 そう。
対抗要件だけ書いたらしい。
合格者はMAX600って事からすると・・・
744 :
氏名黙秘:2006/07/24(月) 10:46:48 ID:???
対抗要件だけで
745 :
氏名黙秘:2006/07/24(月) 10:51:03 ID:???
オワタw
746 :
氏名黙秘:2006/07/24(月) 10:52:26 ID:???
>>738 >>Bの下に(虚偽の)登記があるから
94条2項じゃないの?条件反射で
747 :
738:2006/07/24(月) 10:54:29 ID:???
>>746 その『条件反射』が出来なかったらしいw
748 :
氏名黙秘:2006/07/24(月) 10:58:07 ID:???
746の続きです。
「苦し紛れに」って、そのときの心理状態を解説してもらえませんか?
後学のために。738さんは辛いでしょうけど・・・
749 :
738:2006/07/24(月) 11:01:02 ID:???
>>748 知り合いの事なんで、心理までは分からないっす。
750 :
氏名黙秘:2006/07/24(月) 11:55:51 ID:f8acuzsl
一応前レスすべて読んだうえでの発言のつもりだけど。
再現者に1問目小問2(取消前)の法律構成で
96Vの無過失不要と無過失必要ってのがあったけど、
これって2つの法律構成になるの?
前レスではなかったと思うので。聞いてみました。
751 :
氏名黙秘:2006/07/24(月) 11:56:21 ID:???
752 :
氏名黙秘:2006/07/24(月) 12:02:25 ID:???
なりはするだろう。評価がどうなるかは別として。
753 :
氏名黙秘:2006/07/24(月) 12:03:25 ID:???
>>750 ならない。
その構成書いた奴も苦し紛れで書いた、みたいなこと言ってたじゃん
754 :
氏名黙秘:2006/07/24(月) 12:05:13 ID:???
法律構成は全く同じだけど、細部の結論が違うだけだからなw
755 :
750:2006/07/24(月) 12:10:17 ID:f8acuzsl
そうだよね。法律構成にならんよね。
756 :
氏名黙秘:2006/07/24(月) 12:14:23 ID:???
>>法律構成は全く同じだけど、細部の結論が違うだけだからなw
同意。
同一の法律構成内部の解釈の問題に過ぎない。
757 :
氏名黙秘:2006/07/24(月) 12:43:55 ID:???
どこの再現か、ぜひ教えてほしいすm(_ _)m
758 :
氏名黙秘:2006/07/24(月) 12:58:59 ID:???
94単独は無理じゃない?
759 :
氏名黙秘:2006/07/24(月) 13:06:35 ID:???
何言ってるの?
760 :
氏名黙秘:2006/07/24(月) 14:52:54 ID:???
age
761 :
氏名黙秘:2006/07/24(月) 15:23:05 ID:f8acuzsl
762 :
氏名黙秘:2006/07/24(月) 15:27:17 ID:???
意外といるんだね・・・
ご愁傷さま・・・
763 :
761:2006/07/24(月) 16:33:42 ID:f8acuzsl
764 :
氏名黙秘:2006/07/24(月) 18:25:02 ID:???
759
奇跡性のはんいが外観といっちしない
765 :
氏名黙秘:2006/07/24(月) 20:54:12 ID:???
う〜む・・・・・・
喜んでいいのかどうか・・・・
766 :
氏名黙秘:2006/07/24(月) 20:55:07 ID:???
>>764 意思外形非対応型でしょ?
普通に94条2項の範疇。
110条の法意にかんがみて善意無過失まで要する、とする人が多いだろうが、
みんなそれを前提で話してますよ。
767 :
氏名黙秘:2006/07/24(月) 23:36:09 ID:???
768 :
氏名黙秘:2006/07/24(月) 23:48:23 ID:f8acuzsl
age
769 :
氏名黙秘:2006/07/25(火) 01:57:57 ID:???
770 :
769:2006/07/25(火) 02:00:12 ID:???
>>766 適用条文としてはあくまで94で、主観要件の修正を110の趣旨からってことですか?
771 :
氏名黙秘:2006/07/25(火) 02:00:29 ID:???
>>769 なんでって・・・・・・なんでそうじゃないの?
772 :
769:2006/07/25(火) 02:02:37 ID:???
>>771 本人が作った外観以上の外観を作出した場合、
超過部分には帰責性がないから外観法理の趣旨が妥当しないような気がしたので。
低レベルな質問で申し訳ないです。
773 :
氏名黙秘:2006/07/25(火) 02:03:46 ID:???
あえて110は出す必要ないと批判されてる。
無過失を要求するにしても、わざわざ110を出す必要はないということ。
774 :
769:2006/07/25(火) 02:04:20 ID:???
>>773 ありがとうございます。
じゃあ、110を出しても間違いではないですよね?
775 :
氏名黙秘:2006/07/25(火) 02:06:27 ID:???
>>774 110条を適用して、とかやるとどうかと思うけどね。
判例は「110条の法意に照らし」とかそんな感じだっけ?
776 :
氏名黙秘:2006/07/25(火) 02:07:55 ID:???
まー、110条も類推しみたいのまでは大丈夫だよ。
777 :
769:2006/07/25(火) 02:08:51 ID:???
>>775 そうですね。
いちおう、110の直接適用→代理人じゃないから否定みたいに書いてから、
94U+110の法意で書きました。
粘着で申し訳ないんですが、
>>772で書いた帰責性については、
94条一本で行く立場からはどう説明するのでしょうか。
778 :
氏名黙秘:2006/07/25(火) 02:10:31 ID:???
>>777 権利者の帰責性が小さいから、第三者保護要件を厳しくする。
779 :
769:2006/07/25(火) 02:14:08 ID:???
>>778 ありがとうございます。やっとわかりました。
780 :
氏名黙秘:2006/07/25(火) 11:55:35 ID:nGm5L8iF
>>775 結局今年の2問目の問題って最判平18.2.23知ってたやつが有利だったのかな?
でもふつーの人はこんな判例知らないよね
781 :
氏名黙秘:2006/07/25(火) 12:07:33 ID:???
でも択一前に準備はするかも
論文の準備今年はする必要なかったからよかったけど
782 :
氏名黙秘:2006/07/25(火) 16:42:27 ID:???
783 :
氏名黙秘:2006/07/26(水) 11:00:35 ID:???
代理じゃないけど110類推する判例もあるしなあ
784 :
氏名黙秘:2006/07/26(水) 11:03:23 ID:???
785 :
氏名黙秘:2006/07/26(水) 13:16:30 ID:???
786 :
氏名黙秘:2006/07/26(水) 13:34:12 ID:???
ローの授業で18年判例やったのに無権代理で書いた奴もいるぞw
787 :
氏名黙秘:2006/07/26(水) 19:44:58 ID:dPa53uDS
第1問、Cが取消後の場合、についての質問です。
178条構成の場合、対抗要件の「引渡」は占有改定も含むので、
たとえ、Cが現実の引渡を受けても、Aが取消した時点で
占有改定による引渡があり、つねに、Aが優先することになりませんか?
788 :
氏名黙秘:2006/07/26(水) 19:48:05 ID:???
>>787 取消しの意思表示は、AがBに対して行う単独行為なので、通知すれば取消成立。
他方、占有改定はABの合意により、以後BがAのために占有するもの。
そのため、取消しの意思表示があったからといって、占有改定は成立しない。
789 :
氏名黙秘:2006/07/26(水) 21:01:30 ID:dPa53uDS
790 :
氏名黙秘:2006/07/26(水) 22:42:20 ID:???
背信的悪意者なら
791 :
氏名黙秘:2006/07/26(水) 23:34:26 ID:UeZD7oWG
あのぉ。他人物売買解除って悪意者でもできるじゃないですか?
なのに思いっきり悪意だからできないって書いちゃった・・・
こんな条文に反する記述はこれだけでヤバイ?
あ〜本試験の恐ろしさよ・・・orz
792 :
氏名黙秘:2006/07/26(水) 23:36:01 ID:???
>>791 論理破綻したり無権代理にするよりまし
単なる減点事由だし
793 :
氏名黙秘:2006/07/26(水) 23:38:45 ID:UeZD7oWG
>>792 マジっすか?減点ならまだ救われるな。さんきゅう。
794 :
氏名黙秘:2006/07/27(木) 10:11:27 ID:???
2問目の2はみんな拒絶できるって書いたんかな?
敷金は明け渡し後に発生だが信義則で留置権オケとか書いた気がしてきた。
明け渡し前なら敷金返還請求権ないじゃん。
もはやどうでもいいが。
795 :
氏名黙秘:2006/07/27(木) 12:51:56 ID:???
>>794 あの問題では留置権なり、同時履行なり認めてあげなければ
A(だっけ?)がかわいそうすぎる。「特に敷金の〜」と問題文にわざわざ指示があった
のも、おそらくその点について考察して欲しかったにちがいない。
295や553を否定した答案より、信義則で295オケとした答案のほうが
評価は高いはず。
おれは、敷金返還請求権の発生を明渡時とするのは
公平を図る趣旨であるところ、本問で明渡時とすることは
かえって公平に反するので、明渡請求時に敷金返還請求権の
発生を認め、295を認めるべき、と書いた。
796 :
氏名黙秘:2006/07/27(木) 17:05:45 ID:???
そういやそうだな。
(1)で拒絶できることにしたせいで(2)はあまり熱入れて書かなかった。
しまった。(1)で判例があるとか書いちゃったのも悲しい。
普段判例あるなんて書かないのにどうしちゃってたんだろうorz
797 :
氏名黙秘:2006/07/27(木) 19:57:32 ID:???
>>795 信義則肯定の方が評価が高いとはいえないと思うけど。
普通の状況で295条否定する理由を考えれば、この問題に別段信義則に反するような
事情はあるとは思えないけど。
変に深読みして一方にかたよった利益考量をするのはどうかと思う。
どっちの結論をとったかでなく、きちんと両方の利益を考慮したかが大事かと。
見た感じ、信義則にした人の答案で、相手方の利益やどういう事情が信義則に反するのかを
きちんと書いてる答案があまりないと思う。
798 :
氏名黙秘:2006/07/27(木) 23:03:58 ID:???
>>797 どっちの結論をとったかでなく、きちんと両方の利益を考慮したかが大事かと。
いや、去年とかの再現見る限り、
試験委員の望む結論にした方が高得点なのは確かだよ。
おれは否定したが、295肯定が試験委員の望む答えだろうな、
と試験中思ってた。でも、こわくて書けなかった。
799 :
氏名黙秘:2006/07/27(木) 23:13:10 ID:???
民法は内禿げコピペが法務省が最高得点つける答案、それ以外はダメ
800 :
氏名黙秘:2006/07/28(金) 07:37:29 ID:???
>>798 >いや、去年とかの再現見る限り、
>試験委員の望む結論にした方が高得点なのは確かだよ
よくそんなこと断言できるなぁ。
多くの答案分析している永山でさえそんなこといってないのに。
どうやったらそういう結論を導けるのか、その根拠が知りたい。
結論以外全く同じ答案2通を比較でもしたのか?
801 :
氏名黙秘:2006/07/28(金) 09:52:03 ID:???
パ゛カの永山が分析って・・・・・プッ
802 :
氏名黙秘:2006/07/28(金) 20:13:19 ID:???
> パ゛
苦労の跡がにじみ出ていまつね
803 :
氏名黙秘:2006/07/28(金) 23:02:26 ID:???
第2問
明け渡し前に敷金発生させたら、295Uの適用はある?
804 :
氏名黙秘:2006/07/28(金) 23:30:35 ID:???
あるあるww
805 :
氏名黙秘:2006/07/29(土) 00:01:45 ID:???
>>800 結論以外全く同じ答案2通を比較でもしたのか?
こんな答案あるわけないだろ。あったら誰も苦労しねーよ。
ただ、刑訴でも適法3兄弟でAの比率が多かったし、
H12の憲法でも、二分論書いたりしてる答案より
26で通した答案がAだったし、H14の民法でも
703より424書いた答案がAだったんだよ。
試験委員の望む回答、構成が高得点。
疑いようがない。
806 :
氏名黙秘:2006/07/29(土) 00:06:54 ID:???
法律なんて、理屈付けでどうにでも出来るからな。
紙の上だけなら。
807 :
氏名黙秘:2006/07/29(土) 14:33:32 ID:???
明け渡し前に敷金発生させて、295TUを形式的に適用して、
他人物賃貸借の張本人だから不公平ってこと書いて、
295Uの趣旨から2項だけ適用排除してきたんだけど、どうだろ?
808 :
氏名黙秘:2006/07/29(土) 20:38:58 ID:???
>>805 俺の周りでは違法3つでもAの割合が高かったわけだが。
少数のサンプルを集めて比較しても統計的意味はないのは周知の事実かと。
しかも、その部分以外も成績に影響するし、他にもう1問もあるのにどうやって
何が評価されてるかを調べたのかがわからない。
それだけの情報を得るには少なくとも100人分くらいは検討しないと無理かと。
809 :
氏名黙秘:2006/07/29(土) 21:59:35 ID:???
>>808 まあ、いいじゃないか。
808は試験委員が望む(であろう)答えを書けなかったんだろ。
805をひがんでるように見える。
でも、それでも十分高評価ゲットできるよ。
統計的に情報を得るには
100通でも全く足りないけどな。
810 :
氏名黙秘:2006/07/29(土) 23:02:34 ID:???
>>809 計算は面倒だからしないけど、100くらいあれば十分統計的に信用できる結果が出せる。
あと、俺は
>>800とかとは別人だよ。
答案の内容がどうこう言ってるわけじゃなくて、あくまで評価方法の話に参加してるだけ。
民法は信義則使ったし、刑訴は適法で書いてる。
811 :
氏名黙秘:2006/07/30(日) 13:19:05 ID:???
うーん、統計とか再現答案検討とか、
なーんにもやってない漏れが言うのもなんだが、
試験なんだから、想定してる解答が存在して、
それを書いた答案が高評価なのは当たり前なんじゃね?
812 :
氏名黙秘:2006/07/30(日) 23:47:10 ID:???
伝聞だから真実性のほどは保障できないが、
試験委員に話を聞いた人が、結論の妥当性にも配点があるらしいと
言っていたのを聞いたことがあるよ。
813 :
707:2006/07/31(月) 02:56:39 ID:???
814 :
氏名黙秘:2006/07/31(月) 02:57:30 ID:???
dayone?
815 :
氏名黙秘:2006/07/31(月) 15:21:09 ID:???
平野ってなぜボロカスに叩かれてるの?
雑感氏のblogでも言われてたけどさ。
そりゃ確かに今年の問題はいいとはいえないけどさ。
816 :
氏名黙秘:2006/07/31(月) 15:46:23 ID:???
>>815 雑感の叩きっぷりは感情的なくらいだよね。
何か個人的な恨みかなw
明治出身とか
817 :
氏名黙秘:2006/08/01(火) 14:26:17 ID:???
sagaりすぎ!
818 :
氏名黙秘:2006/08/01(火) 15:06:23 ID:???
>>798 はげど。そう思う。
俺は295と533肯定したよ。
明渡時説から原則否定。
しかし、賃貸人の帰責性により賃貸借が終了したのだから、賃借人に酷。
また、敷金は賃借人の債務を担保して賃貸人を保護するものだが、賃貸人は保護に値しない。
そこで、信義則上、肯定
とした。どうだろ?
819 :
氏名黙秘:2006/08/01(火) 15:08:17 ID:???
あそこは、何を書いて欲しかったんだろ、という真意がわからんね。
820 :
氏名黙秘:2006/08/01(火) 15:13:36 ID:BZC9aJg/
821 :
氏名黙秘:2006/08/01(火) 15:16:08 ID:???
敷金の性質をそのままにして、他の救済手段考えた方がいいんじゃないの?
822 :
818:2006/08/01(火) 15:19:34 ID:???
>>820 はい、両方書きました。
やばいですかね?
823 :
氏名黙秘:2006/08/01(火) 15:20:43 ID:???
判例は、敷金返還請求権による同履抗弁が認められるかどうかと
賃借人保護は関係ないってはっきりいってるからね。
少なくとも賃借人保護を強調して同履抗弁を認めることが
妥当な結論として評価されることはない。
824 :
氏名黙秘:2006/08/01(火) 15:20:44 ID:???
>>822 だって両方とも敷金が元だろ?どっちかでいいんじゃない?
やばいってほどではないと思うけど。
825 :
823:2006/08/01(火) 15:25:08 ID:???
しかし賃借人保護を理由に敷金返還請求権による留置を認めるなら、
同履抗弁と留置権の両方を認めないとおかしいと思うよ。
明渡時説によって明渡が先履行とするなら、
形式的には認められないのは両方同じで、
片方だけを信義則で認められないとするのは論理的におかしいんじゃないか?
826 :
氏名黙秘:2006/08/01(火) 15:27:49 ID:???
>>825 留置権認めるなら同時履行必要ないんじゃない?ってことだけど
827 :
823:2006/08/01(火) 15:32:43 ID:???
>>826 必要がないからといって、
留置権と同履抗弁とで結論が変わるのは論理的におかしいんじゃないか?
といってる。
828 :
818:2006/08/01(火) 15:34:12 ID:???
初めに両方書いたなら、最後も両方書くべきだろうね。
俺は両方書いてみたが、一方で良かった気がする
829 :
氏名黙秘:2006/08/01(火) 15:56:00 ID:???
あれって結論の妥当性だけ見てたとか。
830 :
氏名黙秘:2006/08/01(火) 15:59:40 ID:???
>>829 そうだろうね。
295や533を肯定するにせよ、否定するにせよ、
明渡時説からの原則否定を指摘した上と、
公平を図る姿勢が出てれば点が来ると思う
831 :
氏名黙秘:2006/08/09(水) 19:53:08 ID:???
死亡スレか?
でもage
832 :
氏名黙秘:2006/08/09(水) 20:05:33 ID:???
一週間以上何もカキコなかったんだね・・・
833 :
氏名黙秘:2006/08/11(金) 10:21:35 ID:???
民法・民訴で死んで、今までなあんも考えられんかったorz
何しろ何聞いてるのかよくわからん。特に民法第1問。2つの構成を並べただけで、比較らしい比較が書けなかった。
小問1
178条の適用によれば、Cは引渡を受けていれば悪意でも保護されることになるのに対し、192条の適用によれば、善意無過失であることが必要。
小問2
96条3項による場合、引渡等の対抗要件の具備は不要だが、192条による場合には対抗要件の具備が必要。そして96条3項が動産不動産を問わず適用されるのに対し、192条は動産のみに適用される点で異なる。
こんなんで比較になってる?頼むから守れてるとか言ってくれ。お願いだ。主張責任とか全く考えつかなかったよ。
834 :
氏名黙秘:2006/08/11(金) 11:51:45 ID:???
はっきり言えば,178+192,96V+192で構成してそれなりに比較できてれば上位4分の1(つまり今年のA)には入るよ。
ネット再現みてみ。結構ボロボロだから。
835 :
氏名黙秘:2006/08/11(金) 14:37:33 ID:???
ほお
836 :
833:2006/08/11(金) 15:04:34 ID:???
ありがとうございます。
少し慰められましたm(_ _)m
837 :
氏名黙秘:2006/08/12(土) 08:51:15 ID:???
>>836 大丈夫だよ。
似たような問題が、数年前の京大の民法第2部(佐久間先生)で出題されたときは、
判例によれば177条だと背信的悪意者でない限り保護される = 建前上は保護範囲は広い
他方、有力説だと善意 or 善意無過失でなければ保護されない= 保護範囲は狭い
っていう点をポイントに比較して欲しかったらしいし。
勿論、出題者が違うし、問題内容も異なるけれど、解答の大筋としては参考になるかな、と
思って書き込みしてみました。
口述の勉強しろよー!
838 :
氏名黙秘:2006/08/13(日) 18:28:29 ID:???
2問目の証文1です
判例の94Uと110の法意によるという法律構成ではなく
単に110を類推するという法律構成をとっても点はもらえるでしょうか?
なお、判例の紹介はしていません
839 :
氏名黙秘:2006/08/13(日) 19:44:40 ID:???
110類推なんて、点もらえないと思う。
840 :
833:2006/08/13(日) 22:35:57 ID:???
>>837 ありがとうございます。
ただ他にも民訴1とか、単に条文書き並べて2ページいってないのもあるし
他にも自分で気づいてない死因があるかも・・・です。
841 :
氏名黙秘:2006/08/14(月) 07:44:11 ID:???
>>838 本問では代理権授与行為があるんだし、
110条類推で問題ないと思うよ。
842 :
氏名黙秘:2006/08/14(月) 11:30:21 ID:???
本問では代理権授与行為がある
???
843 :
氏名黙秘:2006/08/14(月) 15:52:00 ID:???
>>842 基本代理権の授与のことです。
不適切な表現ですみません。
844 :
氏名黙秘:2006/08/14(月) 16:15:21 ID:???
第2問はあまり問題になってないみたいね?
簡単だったからかな?
第2問設問1について質問なんですが、
CのAに対する建物明渡請求に対しては、一つにはAは占有権限が
あるよーって反論すると思うんですが、
占有権限のうち、賃借権を選択して主張する場合、どうなります?
主張としては、BA賃貸借の賃貸借を主張するだけでは不十分ですよね?
CA間で賃貸借を主張する必要があり、結局、
@BA賃貸借+A無権代理
ってことになりますかね?
845 :
839:2006/08/14(月) 17:41:07 ID:???
>>844 他人物賃貸借であり無権代理ではないでしょう。
また通謀もないから94Uもムリ。
ここで本文では真の所有者の意思に対応しない虚偽の登記があるから
「94Uと110の法意」という判例を持ち出してくるべきなのだと思います。
んで、ここからは自分の愚痴めいた意見なのですが
僕は現場で「94U類推は所有権についてはよく論じるが、賃借権についてはあまり論じないよな。
で、賃借権という債権を94U類推により取得させていいのか?」と迷いました
そこで証文2(1)が無権代理と相続の地位併存説っぽいことを聞いてると。
だったら証文1も無権代理と他人物賃貸借の接近を問いたいのかな?と考えたわけです。
んで110を類推してみたのです。
846 :
氏名黙秘:2006/08/14(月) 18:12:02 ID:???
>>845 判例の事案は本問とはちょっと違うし、
高裁は110条の類推だけで処理してるから、
110条の類推で処理して問題ないと思うよ。
他人物売買を無権代理とパラレルに考える姿勢が示せていれば
わりといい評価がくるのでは?
847 :
氏名黙秘:2006/08/14(月) 18:54:22 ID:???
>>845 レスありがとうです。
問題文は「Aは,Cに対し,どのような主張をすることが考えられるか。」
とありますよね。
他人物賃貸借なんて主張しちゃうと主張自体失当とか言われそうなので、
通るかどうかは別として、@BA賃貸借+A表見代理を主張しなきゃダメかな
と思ったのですが・・・
あと、844で、無権代理って書いちゃいましたが、表見代理(110条類推)の間違いです。
845さんのいう94条2項類推は気づかなかったです。
ただ、主張としては成り立ちそうですね。
表見代理も、94条2項類推も、外観法理の規定ですし、
代理構成か、そうじゃないか、の違いにすぎないですかね・・・
>>846 判例があったんですか・・・
知らなかった(汗
848 :
氏名黙秘:2006/08/14(月) 21:48:50 ID:???
基本代理権授与行為なんて、ある?
「94条2項類推、110の法意」をスルーしてるんだから
それなりの減点は覚悟すべきだろうけど
即死というわけではなさそうだよね。
結構いそうだし
849 :
氏名黙秘:2006/08/14(月) 23:23:04 ID:???
>基本代理権授与行為なんて、ある?
「CがBに対し、Bの物上保証人として本件建物に抵当権を設定する代理権を付与し」
と書いてあります。
この事案の特性からすると、
94条2項類推スルーより110条類推スルーの方が
問題があるのではないかと思う。
両方触れた方がいいと思うけど。
850 :
氏名黙秘:2006/08/14(月) 23:45:24 ID:???
>>838 十分点はつくと思いますよ。
むしろ、94条2項・110条類推としておきながら、抵当権設定の代理権を授与したことのみをもって
本人の帰責性を肯定することのほうがどうなのかと思います。
「94条2項・110条類推を書いたから判例が書けた」と思っている方が多い気がします。
以下は私が別スレで書いたものを若干修正したものです。
完全に私見なので一受験生のつたない考察としてとらえてください。
851 :
氏名黙秘:2006/08/14(月) 23:45:56 ID:???
平成18年判決(最判平成18年2月23日)の原審(福岡高判平成15年3月28日)は、自己の行為として
なされた代理権の範囲を超える行為について、110条を類推適用していたと思います。
今年の問題の事案でも、自己の行為としてなされているので110条の直接適用はできませんが、類推
適用の可否を論じていれば筋は通っていると思います。
原審では、「110条類推の前に94条2項を類推して本人の帰責性を問題とすべきだ」との当事者の主張
を明示的に排斥していました(110条でも本人の帰責性は問題とされるから94条2項類推の必要はない
との趣旨だったと思います)が、最高裁はこの点については明示的に判断を示していません。
これは、本人の帰責性が強かったため、たとえ当事者の主張を容れて94条2項類推で本人の帰責性を
問題としても結論は変わらない事案だったためだと思います。
よって、最高裁によって110条類推一本の構成が排斥されたわけではないのではないでしょうか。
百選掲載の昭和45年11月19日最高裁判決の事案は代理の問題はなく、端的に94条2項類推が問題
となり、外観作出の帰責性が弱いことから110条も併せて類推したものと考えられています。
しかし、今年の問題の事案および平成18年判決の事案は代理権の授与があるので、110条類推を議論
の出発点とすることが素直なようにも思えます(代理権授与以上の本人の帰責性を要求すべきとの
趣旨で94条2項も併せて類推する)。
すなわち、両事案は、94条2項類推を出発点とするか、110条類推を出発点とするかで異なるのでは
ないかという疑問があります。
平成18年判決と昭和45年判決は同一の法理で処理されたと言えるのかはよく考える必要があります。
また、平成18年判例は、本人が自ら外観を作出したのと同様の帰責性を認めて94条2項・110条類推
としているのであって、本人の帰責性が弱い場合でも94条2項・110条類推を認めるわけではありません。
よって、代理権授与だけで本人の帰責性を認め、あとは相手方が無過失であったかの問題だとする見解
が判例の考え方と適合するとは思えません。
94条2項類推を出発点とするならば、本人の帰責性はしっかりと認定する必要があると思います。
852 :
氏名黙秘:2006/08/14(月) 23:55:38 ID:???
>>851 そうですよね。ほぼ同意です。
本問は、判例の事案と違って94条類推の基礎とすべき事情がないとも
いえるから、どちらかというと、94条類推は否定して、
高裁と同じく110条類推でいくのが正しいのではないかと
思っています。
受験生の答案は、本人の帰責性の性質をあまり具体的に検討せず、
漠然と94条2項・110条の法意といってしまっていて、
ちょっと検討が足りないものが多いように思いました。
それでも合格点はつくのかとは思いますが。
853 :
838:2006/08/14(月) 23:58:42 ID:???
854 :
氏名黙秘:2006/08/15(火) 00:22:55 ID:???
110類推一本の人は相手方の信頼の対象は何だと考えているのでしょうか?
本問では登記を信頼して契約をしたが、実は所有権者ではなかったという事案であり、代理権を信頼したわけではないとおもいます。帰責性が弱い点、権限ゆえつの側面があるから、110条も使い無過失を要求する94条2項と110条の類推の方が妥当と思う。62年1問に類似。
855 :
氏名黙秘:2006/08/15(火) 00:28:45 ID:???
94条2項類推と110条の法意をなぜ書かなかったの。
110類推だけしか書かないなんて、こわくてできない。
本問は登記を信頼して契約をしたが、実は所有権者ではなかったという事案
なんだから、無権代理構成はしんどいと思う。
無権代理構成はダミーの事実に引っ張られた感じがする。
856 :
氏名黙秘:2006/08/15(火) 00:42:13 ID:???
>>854 >本問では登記を信頼して契約をしたが、
実は所有権者ではなかったという事案であり、
代理権を信頼したわけではないとおもいます。
だから類推なのでは?
857 :
氏名黙秘:2006/08/15(火) 00:47:45 ID:???
>>856 いや、だからこそ94条2項類推なのでは?
858 :
氏名黙秘:2006/08/15(火) 00:51:46 ID:???
まあでも、110条類推だけ、94条2項と110条の類推、
どっちの考えもありうるような気もしますね。
いずれにせよ、自分なりの検討ができていればOKだと思います。
859 :
氏名黙秘:2006/08/15(火) 01:00:32 ID:???
そんな甘くねーよ、と
去年、178に触れず192一本でG喰らった俺が言ってみる。
860 :
氏名黙秘:2006/08/15(火) 01:48:06 ID:???
でも、さすがに110類推だけもアリってことはないんじゃないかな…
まあ相当数いるみたいだし、即死ってことはないみたいだけど
861 :
氏名黙秘:2006/08/15(火) 04:09:09 ID:???
>>860 851さんの言ってる、平成18年判決(最判平成18年2月23日)と
原審(福岡高判平成15年3月28日)を読んでみて。
本問はこれがネタのようだから。
110条類推だけもありだという意味が分かると思う。
862 :
氏名黙秘:2006/08/15(火) 08:34:43 ID:???
863 :
氏名黙秘:2006/08/15(火) 14:51:32 ID:???
再度議論を戻すような感じになってしまうが
AはCからの転得者類似の者だから、そもそも表見代理の問題ではないと思うぞ。
セミナーもLECも参考答案でそのように書いてある。
864 :
氏名黙秘:2006/08/15(火) 17:17:44 ID:???
他人物賃貸は、他人物売買と同じで、
無権代理に類似するものと考えられるのだから、
表見代理に類似すると考えるのも全然おかしいことではないでしょう。
みんな小問2(1)は無権代理と同様に考えたんでしょ?
いろいろな考え方はあるだろうけど、
高裁がとった構成が司法試験でだめということはないのでは?
851さんのいうように、最高裁がその構成を排斥したものとまではいえないし。
865 :
氏名黙秘:2006/08/15(火) 18:14:05 ID:???
866 :
氏名黙秘:2006/08/15(火) 19:44:59 ID:???
他人物売買でも、いろんな契約の方法があるから
いちがいに無権代理類似とは言えない。
867 :
氏名黙秘:2006/08/15(火) 20:14:37 ID:???
>>866 無権代理類似とは言えない=116条の類推適用ができない
他人物売買ってある?
少なくとも本問の小問2は本人の追認に116条が類推適用されることが
前提になっているはずだけど。
868 :
867:2006/08/15(火) 20:16:20 ID:???
訂正
本人→権利者であるCの追認
869 :
氏名黙秘:2006/08/16(水) 00:14:39 ID:???
高裁が110類推なら別に司法試験で書いてもオッケイ。
でも、110類推で書いた香具師のほとんどは、
高裁判決を理解して書いたわけではなく、
ただ単に、94条2項スルーしちゃって
にもかかわらず結果的に同趣旨の高裁判決があっただけだろ。
その辺りは試験委員はシビアに見てくると思うよ。
870 :
氏名黙秘:2006/08/16(水) 02:17:17 ID:???
でも、結果的に高裁と同じになったなら、
そんなに筋の悪い考えではないということだからなあ。
この事例では、94条2項類推の基礎がないから、
いきなり110条類推だけ書いたとしても、
そんなに大きな減点とかはないと思う。
どっちにしてもAが保護される範囲は変わらないし。
まあ94条2項類推についても検討できた方がいいだろうけど。
871 :
氏名黙秘:2006/08/16(水) 07:17:41 ID:???
俺はわからない点があります。
それは本問では諸判例と異なり、Aが賃借人という点です。
すなわち94U類推で賃借権を取得できるのかということです。
例えば動産の他人物賃貸借がされたと。で、賃借人は192で賃借権を取得するとは学びません。
それなのに94U類推で不動産賃借権を取得させていいのでしょうか?
872 :
氏名黙秘:2006/08/16(水) 07:27:45 ID:???
他人物賃貸も債権的に有効ダロが
873 :
氏名黙秘:2006/08/16(水) 07:51:21 ID:???
>>872 とすると、Aは94U類推によって何を取得するのですか?
874 :
氏名黙秘:2006/08/16(水) 11:33:41 ID:???
>>873 賃借権だろうさ。
いいかい、94条2項は、虚偽の外観通りの権利関係を認めるものだよ。
だから、本門でも、Bが所有者という外観、というよりも、
Bに本件不動産の賃貸権限がある(206)という外観をAは信頼したの。
賃借権取得してもなーんも不思議じゃないさ。
875 :
氏名黙秘:2006/08/16(水) 11:39:20 ID:???
>>874 なるほど。
ちなみに、その賃借権は誰に対する賃借権ですか?
876 :
氏名黙秘:2006/08/17(木) 12:57:11 ID:???
>>875 Bに対する賃借権を取得してもなんの保護にもならないんだから、
Cに対する賃借権。
877 :
氏名黙秘:2006/08/17(木) 17:01:49 ID:???
だとしたら
>>872との兼ね合いもとれますね。
賃貸人が2人いることになりますが、どのような不都合性が生じるかわからないので、問題ないと思います。
878 :
氏名黙秘:2006/08/18(金) 09:56:52 ID:???
晒しあげ
879 :
氏名黙秘:2006/08/18(金) 13:19:47 ID:???
>>869 >>870 問題は、出題趣旨をばっちり捉えた答案がどれくらいあるかによるな。
相対評価だから。
880 :
氏名黙秘:2006/08/18(金) 14:12:31 ID:???
>>876 Bに本件不動産の賃貸権限がある(206)という外観をAは信頼したのに、
なぜにCに対する権利が出てくるのか。
Cに対する権利は、虚偽の外観通りの権利関係とはいえないのではないか。
881 :
氏名黙秘:2006/08/18(金) 16:02:51 ID:???
>>880 いや、Cに対する賃借権をゲットする、という外観ではない。
Aが本件不動産の賃借権を有効にゲットできる、という外観をAは信頼したんだよ。
外観法理ってのはそういうもんだぞ。基礎マスなどで習ったろ。
882 :
氏名黙秘:2006/08/18(金) 18:19:07 ID:???
>>881 >Cに対する賃借権をゲットする、という外観
そんな話は誰もしてないw
>Bに本件不動産の賃貸権限がある(206)という外観
こう言ったはず。
883 :
氏名黙秘:2006/08/18(金) 20:49:57 ID:???
884 :
氏名黙秘:2006/08/19(土) 10:43:41 ID:???
>>881 Aが本件不動産の賃借権を有効にゲットできる、という外観って具体的にはどんな外観?
またそうやって得た賃借権は、なぜCに対抗要件無く対抗できることになるの?
>>883 >>881を読んだが、
>>881の一文目はどうみても
>>880への批判にしかみえない。
そして
>>880に>Cに対する賃借権をゲットする、という外観 に該当する文章はない。
行間を読めということなのだろうか?
885 :
氏名黙秘:2006/08/19(土) 11:30:40 ID:???
通謀虚偽表示によりAからBへ不動産売買がなされたように装われ、これを信頼したCがBから
当該土地を譲り受けたという事案で、Cが94条2項の「第三者」として保護される場合には、Cは
Bを介さずに所有権を取得するのであり、AB間売買が有効となりCはBから承継取得するとは
考えません。
本問でも同様に考えればよいのではないでしょうか。
先の事案で、CはBから取得することが重要なのではなくて、不動産所有権を取得すること自体
が重要です。CはBが所有権者と信頼していますが、その信頼を保護するためにはCが所有権
を取得できれば足り、Bからの取得であることまで保護する必要はありません。
本問でも賃借権を取得できればよいのであり、本権者との間で直接賃借権が認められると考え
てよいのではないでしょうか。
このように考えれば、直接に賃貸人と賃借人の関係に立つので対抗要件は不要となります。
886 :
氏名黙秘:2006/08/19(土) 11:37:34 ID:???
94Uは法定原始取得だからね。
887 :
氏名黙秘:2006/08/19(土) 12:13:40 ID:???
888 :
氏名黙秘:2006/08/19(土) 13:22:16 ID:???
>>887 争いはあるかもしれないが、試験委員は原始取得と考えている。
今年の択一で出たろ?あれが試験委員からの意思表示だよ。
889 :
氏名黙秘:2006/08/19(土) 13:28:00 ID:???
択一で採用されてる説で論文を書いて悪い評価がくるはずないからな。
890 :
氏名黙秘:2006/08/19(土) 15:10:42 ID:???
話がズレてきたのでまとめ。
@94Uは権利外観
↓
A本問では、Bに本件不動産の賃貸権限がある(206)という外観+Aはその外観を信頼
↓
B外観通りの権利が発生するのなら、AはBへの賃借権を得るはず
しかし
>>876はCへの賃借権が発生するといわれる。
ここで、外観には表れないC、への賃借権がなぜ発生するか?
(売買の場合は、所有権保存登記等により、売買目的物の所有権についての外観がある)
また、
>>881はAが本件不動産の賃借権を有効にゲットできる外観があるのだといわれる。
ここで、その外観とは何なのか?
なお、ACは当事者の関係に立つから、対抗要件は不要なようだ。
(すなわち、AはCへの賃借権を取得するとお考えになるようだ。)
891 :
氏名黙秘:2006/08/19(土) 15:30:27 ID:???
>>888 は?
どれを指して言ってるん?
まさか、司法研修所みたいに、特定の判例だけを選び出して法定原始取得って
主張してるの?
892 :
氏名黙秘:2006/08/19(土) 15:31:13 ID:???
>>888 (続き)
で、試験委員って具体的に誰よw? 択一だけが根拠w?
893 :
氏名黙秘:2006/08/19(土) 15:38:55 ID:???
>>892 択一だけが根拠
これ以上の根拠があろうか。
その年の択一に論文のヒントがあるってしらねーんじゃねーの
894 :
氏名黙秘:2006/08/19(土) 15:43:43 ID:???
>>890 881はAが本件不動産の賃借権を有効にゲットできる外観があるのだといわれる。
ここで、その外観とは何なのか?
「Bは賃借権限ある者」という外観だってば。
Bとかってのは関係ないの。「賃借権限ある者」っていう外観が肝なのよ。
で、Cに対する賃借権が発生するのはCに帰責性があるから。
94条2項は886、888の言うように原始取得とするべきだし、
この結論で問題ないと思う。
895 :
氏名黙秘:2006/08/19(土) 15:54:37 ID:???
894の「賃借権限」は「賃貸権限」の間違い。
すまそ。
896 :
氏名黙秘:2006/08/19(土) 16:02:12 ID:???
債権と物権の違い。不動産賃借権は物権に類似。だから誰に対しては問題ないのでは。Cに対抗できる賃借権を94条2項で取得すると考えればよいのでは。
択一は論文とリンクしている。特に同じ年は。憲法も刑法も論文のヒントは択一にあったと思う。
897 :
氏名黙秘:2006/08/19(土) 16:20:23 ID:???
Cに対抗できる賃借権を取得するというのが正しい。
Cとの間に債権関係は存在しないのに、
Cに対する賃借権を取得するというのは変だよ。
898 :
氏名黙秘:2006/08/19(土) 16:49:52 ID:???
899 :
氏名黙秘:2006/08/19(土) 19:18:06 ID:???
892 名前: 氏名黙秘 [age] 投稿日: 2006/08/19(土) 15:31:13 ID:???
択一だけが根拠w?
キミはなにを根拠にしてるの?
どっかの学者さまの説?
900 :
氏名黙秘:2006/08/20(日) 10:41:04 ID:???
Cに対抗できる賃借権?
債権は第三者に対抗できない権利であるはずだけど。
・・・なんか、もう、いいや。
飽きてきた。
とりあえず、今年の2問目小問1は理論的に考えるとよくわからない問題ってことで。
901 :
氏名黙秘:2006/08/20(日) 14:08:33 ID:???
もっと勉強しろよ。基本書よく読め。
902 :
氏名黙秘:2006/08/27(日) 00:33:25 ID:???
平野の分厚い本読んだ香具師いる?
今年の問題のヒントあるかな。
903 :
氏名黙秘:2006/08/27(日) 09:15:28 ID:???
今年の問題は、昔の日曜答練で、平野先生御出題の奴でそっくりの問題がある。
904 :
氏名黙秘:2006/08/27(日) 17:00:56 ID:???
その解答おせーて。
設問2の模範解答が知りたい。
905 :
氏名黙秘:2006/08/29(火) 16:46:23 ID:RP53/tFJ
高裁は110条類推を検討して代理でないことを理由に否定していますよ。
906 :
氏名黙秘:2006/08/29(火) 17:00:39 ID:???
>905
高裁は本問類似の事案で110条の類推適用を肯定しているよ。
>>851 何か他の事案に関する判例と勘違いしているのでは?
907 :
氏名黙秘:2006/08/29(火) 17:04:01 ID:???
高裁判例が複数あっても矛盾しないと思うが。
908 :
氏名黙秘:2006/08/29(火) 18:09:52 ID:???
そっか。
では判例日付を教えてください。
でも代理でないことを理由に類推適用を否定するというのは
ちょっと変ですよね。
909 :
氏名黙秘:2006/09/02(土) 21:38:55 ID:???
Wニュースに小塚が
110だめ
↓
権利外観
って書いてるね。
910 :
氏名黙秘:2006/09/04(月) 15:09:45 ID:W0R6dzBu
民法の勉強に「法曹同人民法論証600選」を聴いていたら、
民法第1問にそっくりの論証があり、びっくり。
取消後は、192か、178か
取消前は、96条3項か、192条か
もちろん、これだけが正解ではないのだろうけど、
さすが、井上先生!と感心。
(この部分は、基本書の記述がほとんどないところ、だそうだ)
予備校本も、侮れないと思った。
911 :
氏名黙秘:2006/09/04(月) 21:15:56 ID:???
>>909 小塚だけだとアヤしくなるが、LECなんかも同様なんだよ。
そういうことは既にこのスレでも何度も言われてるんだが
みんな現実逃避してるんだよ。
912 :
氏名黙秘:2006/09/04(月) 21:47:01 ID:???
> 法曹同人
時代的に現試験委員で司法試験合格者の人が
受験生のときに使ってそうだな
パクリか?
913 :
氏名黙秘:2006/09/05(火) 23:24:46 ID:???
誰か埋めてくれage
914 :
氏名黙秘:2006/09/09(土) 01:27:10 ID:???
やっぱ債権を94条2項類推で取得するっておかしいよな。
一回94条2項類推で構成したけど怖くなってやめた。
915 :
氏名黙秘:2006/09/09(土) 01:59:06 ID:???
みんな気付いてないが実はあれは無権代理が正解。この前きいてしまった
916 :
氏名黙秘:2006/09/09(土) 02:32:03 ID:???
917 :
氏名黙秘:2006/09/09(土) 19:29:26 ID:???
>>915 日常家事代理の110条類推なら検討して正解だけどね。
まあ、結局は正当理由否定して94条2項類推書くのが王道だけど。
918 :
氏名黙秘:2006/09/09(土) 19:33:16 ID:???
いや実務的には無権代理で正しいよ。訴状書くときは請求原因として表見代理の原因事実を書くし、実際は。
法条適用は裁判所の仕事だから、110を直接適用するか類推適用するかは立場が分かれるだろうけど、実務的には110条直接適用でもおかしくない。
杓子規定的な解釈は一番試験委員から嫌われるぞ。
919 :
氏名黙秘:2006/09/09(土) 19:35:12 ID:???
>>918 はあ・・・。抵当権設定代理権の無権代理でおけってこと?
920 :
氏名黙秘:2006/09/09(土) 22:02:34 ID:???
まあ・・・・・
110の人は頑張ってくれとしか言いようがない
921 :
氏名黙秘:2006/09/09(土) 22:09:14 ID:???
110だけど、否定したなら問題ないでしょ?
922 :
氏名黙秘:2006/09/09(土) 22:19:05 ID:???
わずか数行で否定しないとね。
だって代理意思がまるで無い。
923 :
氏名黙秘:2006/09/09(土) 22:20:42 ID:???
924 :
氏名黙秘:2006/09/09(土) 22:40:03 ID:???
>>918 実務を杓子定規に用いている君こそ愚の骨頂ではないかと……
925 :
氏名黙秘:2006/09/09(土) 22:51:49 ID:???
実務家でもある小塚も110否定してるわけだが。
926 :
氏名黙秘:2006/09/09(土) 22:57:56 ID:???
>>918 実務家でもないのに実務的にはとか言うな!
927 :
氏名黙秘:2006/09/09(土) 23:02:29 ID:???
最近、「実務的には」とか言う香具師多いね。
928 :
氏名黙秘:2006/09/09(土) 23:02:39 ID:???
実務的には立ち退き料払って穏便にすませるよ
929 :
氏名黙秘:2006/09/09(土) 23:03:43 ID:???
110直接適用の肯定が死因かどうかはしらない。
ただ、昨年と今年では事情が異なる。
昨年は7000人以上の母集団だったから
死因は文字通りダメージでかい。
今年は3500人ぐらいの母集団だから
無権代理構成が死因であっても
EFQが埋まり、CDぐらいに浮く可能性も十分ある。
民法1や民法2の他の部分の論述しだいだろう。
930 :
氏名黙秘:2006/09/09(土) 23:05:38 ID:???
CD取っても、苦しくね?
931 :
氏名黙秘:2006/09/09(土) 23:06:04 ID:???
QじゃなくてGだったw
たぶん
無権代理構成→1500人以上
取消前後取り違え→500人以上
民訴140条→1000人以上
こんな感じじゃあるまいか?
932 :
氏名黙秘:2006/09/09(土) 23:10:26 ID:???
>>930 Cは全然オーケー。去年のD・Eつまり真ん中だから。
今年のDの下のほうは去年のGに足を突っ込んだ形になる。
去年はG2つあっても受かってる奴いっぱいいたから
今年はDが2つあってもいいんじゃない?
合格者割合は去年の3分の2になるけど、レベル下がってるし。
933 :
氏名黙秘:2006/09/09(土) 23:12:04 ID:???
>>931 それ多すぎw
まあ、おれは140条やっちゃってるから
1000人いるとありがたいけど、
たぶん100人いたら御の字だろーな・・・
934 :
氏名黙秘:2006/09/09(土) 23:25:58 ID:???
去年の商法でも監査役落とし→1000人以上
とかいっときながら、大した人数じゃなかったらしい。
935 :
氏名黙秘:2006/09/09(土) 23:29:51 ID:???
相対評価って言葉に、人生の全てがかかってる俺…orz
936 :
氏名黙秘:2006/09/10(日) 00:28:48 ID:???
↑受かってるから安心しろ。おまいは頑張った。
937 :
氏名黙秘:2006/09/10(日) 01:19:47 ID:???
これだけ択一絞れば論文実力者もかなり択一ではじかれた
今年の論文は守れば勝ちだよ
守れないから今まで受からなかったんだが…
938 :
氏名黙秘:2006/09/10(日) 02:32:34 ID:???
発生してもいない債権を94条2項類推で取得するっておかしくねーかい?
そもそも賃借権は発生してさえいなかったんだよ。
939 :
氏名黙秘:2006/09/10(日) 02:33:57 ID:JtArWXyS
わらわはやからさかかか↑ヒロイマスタ、アタマノヨイヒトカイドクデキマツカ?
940 :
氏名黙秘:2006/09/10(日) 02:51:15 ID:???
94と110の頂上類推にした俺は負け組み
941 :
氏名黙秘:2006/09/10(日) 02:54:02 ID:???
>>940 俺もはじめはその構成でやったけど、よく考えてみたら賃借権って債権なんだよね。
賃借権の取得って聞いたこと無かったし。
しかもそもそもここでは発生してさえいないんだよ。
契約の効果を帰属させるってのが一番正しい方法な気がする。
しかし代理行為はしていないから110条の直接適用はできない。
とすれば、なんとか類推の基礎を見つけて同条の類推適用により帰属させるってのはいいような気がした。
942 :
氏名黙秘:2006/09/10(日) 02:58:20 ID:???
94一本だと、なんかすわりが悪い感じがしたから110ももってきた。
死因にはならないかな?
試験直後に2ちゃん頂上って書いたら94で十分って言われてかなりへこんだ
943 :
氏名黙秘:2006/09/10(日) 03:01:48 ID:???
だからそもそも94条2項類推が誤りなんじゃないのかな。
再現見てると結構やってる人多いからダメージは少ないと思うけど。
仮に94条2項類推で取得するって構成が正しいとしたら110条も重畳適用すべきだと思うよ。
外観そのものに本人の帰責性があるわけじゃないからね。
944 :
氏名黙秘:2006/09/10(日) 03:16:13 ID:???
サンクス。ちょっとだけ希望をもてたorz
945 :
氏名黙秘:2006/09/10(日) 03:41:35 ID:???
>>933 100人程度ではないと思う。
>>934 まず、感覚的にいって
昨年の監査役落としは今年の前後取り違えぐらい。
また、結局、監査役落としがどれくらいいたかは不明。
7000人以上いれば、Gが3000人ぐらいいるわけで…
死因のダメージ力は顕在化しない(3000人に吸収される)。
今年は、実質3000人〜3500人。
1000人単位ならば、EFGラインより浮く可能性がある。
946 :
氏名黙秘:2006/09/10(日) 04:02:02 ID:???
>>945 前後取り違えはどうなるんだろうね。
普通に考えればそこの配点が全く無くなって中段だけの評価になるけど、
明らかなミスは見逃してくれるっていう話もあるし、どうなるかわからないね。
140条はちょっと厳しい気もする。だって判決って評価してるわけでしょ。
その後全く違ったことを書くことになるよね。
これも140条の部分だけ単なる書き間違えで、それ以外は137条で考えてあるっていうのなら
見逃してくれる余地もありそうだけど。
他にも事実認定のミスは結構引かれるよ。
単なる書き間違えだろうって評価される場合は別にしてね。
947 :
945:2006/09/10(日) 05:24:21 ID:???
俺が知る限り
前後取り違え→18人中2人
無権代理 →18人中4〜4.5人 ※程度問題
140条 →18人中4人
以上を前提にして
母体を3500人で計算すると
前後取り違え→388人
無権代理 →777人〜875人
140条 →777人
代表的な死因がある答案を晒す率は若干低いことを考えれば
上記のような感じの人数もあながち的外れとはいえないのでは?
948 :
945:2006/09/10(日) 05:32:41 ID:???
そして3500人で1000人近くが下から埋まると
それだけで上位2500位=下位Dどまり。
だから、他の部分の論述や、もう一問の出来しだいで
下位D(従来の上G)から中位D以上になりうる。
よって、「点数的に」挽回不可能というほど沈まない。
昨年は、1000人いようが2000人いようが
母集団全体が7000人規模でGも3000人だから
どのみち中位G以下に吸収されてしまう。
「点数的に」かなり厳しいところまで沈む。
そして、択一合格者数の激減・ロー入学へのお土産択一合格人間の存在
3500人と出したが、はなしにならないレベルはもう少しいる可能性大。
だから、実質は3000人強なのかもしれないね。答案の形になっているのは。
とすれば、なおのこと、今年は死因が死因たりえない可能性も十分。
死因よりも、「一人負け」が怖い。
みながそれなりに出来ている問題(商法1、刑法2、刑訴2)で
大きな失敗をするほうが、ダメージはデカイと思う。
長文スマソ。
949 :
氏名黙秘:2006/09/10(日) 05:51:11 ID:???
>>946 結構いるんだね。
下から何人って順位で数えるのはちょっと疑義がある。
例えば、仮に取消前後取り違えで中段しか評価されないって事態になったら、確実に15点以下だよね。
それに対して、簡単な問題でも、ちょっとしたミスに止まるのであれば、順位はともかくとして20点以上はつくでしょ。
最終的に偏差値調整した場合、前者は上下の格差がかなり大きくなるってことで結構ダメージ大きいと思うけどね。
もちろんこれは仮に取消前後取り違えがそのまま全く点数ない場合の話だけど。
950 :
氏名黙秘:2006/09/10(日) 05:55:56 ID:???
>>947 ほぉ。今年の再現と同じようなかんじだね。
やっぱりそれなりにいるんだな。。俺もでかいミスやったから少し安心
951 :
氏名黙秘:2006/09/10(日) 05:58:36 ID:???
952 :
氏名黙秘:2006/09/10(日) 06:07:54 ID:???
おれの主観では民法2が一番難しかったな。
小問1は未だに適当な答えがわからない。
次は民訴1か。
これもいまいち出題意図が不明。
953 :
氏名黙秘:2006/09/10(日) 06:22:26 ID:???
訴訟係属なし
↓
事件扱う裁判所ない
↓
判決のわけない
と書いてG確信の俺がいるから、みんな安心しろ。
954 :
氏名黙秘:2006/09/10(日) 19:44:24 ID:???
民法はこちらに
955 :
氏名黙秘:2006/09/10(日) 20:28:13 ID:???
>>953 それの何がダメなのかわからん。そんなの、
訴状不適法→有効に訴訟係属なし、としながら、訴状の不備が補正されない場合は
訴状を命令で却下した後、却下判決を出さなければならない
とかいう何度考えても意味がわからない論理を展開した俺よりも10メートルは上にいる。
本当に自分でわけがわからない。当日の俺はこんなに追い詰められていたのか、と。
俺が気の弱い奴なら旅に出るか死を覚悟してる気がする。
956 :
氏名黙秘:2006/09/10(日) 20:56:30 ID:???
賃借権は債権でも,
不動産賃借権は物権に類似しているだろ。
だから、所有権と同様に,94条2項類推で
取得としても、おかしくはない。
ただ、他人名義の登記を直接出させている
わけではないから、本人の帰責性が弱い。だから,
110条も類推する。
957 :
氏名黙秘:2006/09/10(日) 21:01:33 ID:???
>>956 賃借権を94U類推で取得できる、みたいのは
高裁判例(だっけ?)がある。たしかサダトもがローラーで出してたかと。
最高裁判例はないのかね?
958 :
953:2006/09/10(日) 21:48:31 ID:???
>>955 迅速とかの趣旨を一言も書いてないんだぜ?
959 :
氏名黙秘:2006/09/10(日) 23:35:50 ID:???
>>958 はいはい。140条書いたおれからは
イヤミにしか聞こえないんだよ。
960 :
氏名黙秘:2006/09/11(月) 01:56:09 ID:???
961 :
氏名黙秘:2006/09/11(月) 01:58:12 ID:???
>>960 そう。137Tで補正命令出すとこまで条文見てたのに
2項がたまたま次のページにあったために見落とした・・・orz
それで140条ってわけ。
962 :
953:2006/09/11(月) 02:22:58 ID:???
俺なんか上訴とか再審の条文書いたorz
963 :
氏名黙秘:2006/09/11(月) 05:09:21 ID:???
>>956 さだ友がローラーで出したのは既に賃借権が発生していた事案でしょ。
その場合は94条2項類推で取得できるとしても問題ないかもしれないけど、
本問では賃借権がそもそも発生してさえいないんだよ。
964 :
氏名黙秘:2006/09/11(月) 05:13:57 ID:???
手形の外観法理だって存在しない権利もらえるじゃん
965 :
氏名黙秘:2006/09/11(月) 05:39:23 ID:???
手形の場合は流通性保護の要請があるからね。
それに抽象的な金銭債権と具体的な賃借権を同等に考えるのはどうかと。
966 :
氏名黙秘:2006/09/11(月) 05:43:40 ID:???
存在しない権利なんかもらったってどうしようもないじゃないかっ!
そんなの(ЭεЭ)イラネーヨ
と素人っぽい発言をしてみる。
存在しない権利欲しいです。はい。
967 :
氏名黙秘:2006/09/11(月) 05:47:00 ID:???
968 :
氏名黙秘:2006/09/11(月) 06:01:31 ID:???
俺は深夜まで2ちゃんやっててこれから寝るお(・∀・)
969 :
氏名黙秘:2006/09/11(月) 06:09:31 ID:???
970 :
氏名黙秘:2006/09/11(月) 06:25:52 ID:???
そもそも外観法理は、存在しない権利を与える原始取得の制度だろ?
94条2項の趣旨を外観法理と捉えたらそれの類推適用で
権利が与えられても別になーんにも問題ないだろ。
971 :
氏名黙秘:2006/09/11(月) 07:00:34 ID:???
>>970 原始取得って既に権利が発生していることが前提じゃないの?
時効取得とか即時取得とか。
存在しない権利が発生するものではないと思うよ。
972 :
氏名黙秘:2006/09/11(月) 07:11:54 ID:???
>>971 >原始取得って既に権利が発生していることが前提
これは寡聞にして初めて聞いた。
ソースを教えてください。
973 :
氏名黙秘:2006/09/11(月) 07:42:58 ID:???
>>971 もし売買契約やったら94-2類推で所有権を取得できたけど、賃貸借契約だったから賃借権は取得できないってこと?。
974 :
氏名黙秘:2006/09/11(月) 15:15:18 ID:???
>>971 んーとね、間違いとは言い辛いけど、正確ではないよ。
「権利外観法理」っていうのは実はその内容はまだ不明確な論理なの。
だから、論者がどの文脈で言っているかに留意する必要がある。
その意味で、およそ「権利外観法理」は無から有を生み出すものではないっていうのは不正確。
揚げ足とりのようで恐縮だけど、例えば、手形法で「権利外観法理」が
主張される場合、無から有を生み出す法理として主張されることがある。
名大名誉教授の田邊先生とかがこの主張をされる。
975 :
氏名黙秘:2006/09/11(月) 15:18:57 ID:???
>>974 あ、
>>971は
権利外観法理 = 原始取得
原始取得 = 「既発生」の権利を対象とするもの(「既発生」の定義をしないと議論が混乱しそうだけど)
っていう論理でしたか。失礼。
でも、「原始取得 = 『既発生』の権利を対象とするもの」っていう命題も正確ではないよ。
976 :
氏名黙秘:2006/09/11(月) 18:45:51 ID:???
そもそも94条2項類推で賃借権が発生するって事例を見たことがないし話を聞いたことが無い。
仮に94条2項類推で賃借権が発生し、取得できるって理論がありえたとしても、
本問程度の帰責性から賃借権が発生し取得できるって考えるのはどうかな。
外観法理として処理するからには信頼に対応する外観が必要だよね。
でも所有権登記があるだけで賃借権発生に対応する外観なんて全く無いじゃん。
そこのところ考慮せずに結論として否定しなかったらマズイと思うよ。
977 :
氏名黙秘:2006/09/11(月) 19:43:57 ID:???
まずいかどうかは成績表くるまでわからないわけだが。
978 :
氏名黙秘:2006/09/11(月) 19:53:01 ID:???
>>977 それではこのスレはむだにならないかな。
おれも試験後に不安に思うのはむだだとはおもうが。
979 :
氏名黙秘:2006/09/11(月) 20:00:10 ID:???
争いのないことを確定する意味がある。
表県直接適用はだめとかさ。
絶対的死因か相対的死因かをわけるというか。
980 :
氏名黙秘:2006/09/11(月) 20:02:14 ID:???
>でも所有権登記があるだけで賃借権発生に対応する外観なんて全く無いじゃん。
あふぉ?
所有権登記があれば賃貸処分権を有するとの外観があるだろーが
何もわかってねーな
どうせ110条類推しか検討しなかったんだろw
981 :
氏名黙秘:2006/09/11(月) 20:04:47 ID:???
売買の事例では、権利外観法理で真の権利者に目的物引渡債務を負わせる。
賃貸の事例では、権利外観法理で真の権利者に目的物使用収益債務を負わせる。
なんで、所有権取得やら賃借権取得やらの枠組みでしか考えられないかな。
982 :
氏名黙秘:2006/09/11(月) 20:06:04 ID:???
ちなみに手形の事例では、権利外観法理で署名者に手形金支払債務を負わせる。
単純なことだと思うんだけど。
983 :
氏名黙秘:2006/09/11(月) 20:27:27 ID:???
賃借権は債権なのに権利外観法理で発生・取得できるの?
手形の場合は流通保護の要請があるから債権発生させても問題ないと思うけど、
民法上も同様に考えられるのかな。
984 :
氏名黙秘:2006/09/11(月) 20:33:46 ID:???
ヒント 不動産賃借権の物権化傾向
985 :
氏名黙秘:2006/09/11(月) 20:35:06 ID:???
登記を有してる奴が自由に本人について債権債務を発生させられるとしたら、
私的自治の原則を著しく害するんじゃないかな。
986 :
氏名黙秘:2006/09/11(月) 20:38:10 ID:???
>>984 不動産賃借権の物権化傾向は賃借人側の観点からの話であって、
賃貸人にとっては他の債務を負担することと変わりがないんじゃない。
いくら個人的色彩が薄いとはいえ、必要費償還義務や修繕義務を負うんだし。
987 :
氏名黙秘:2006/09/11(月) 20:38:47 ID:???
あき、もう限界かも・・・。
988 :
氏名黙秘:2006/09/11(月) 20:41:34 ID:???
あえて言えば、既に賃借権が発生していて既に種々の義務を負担する賃貸人にとっては
外観法理で賃借権が取得されても私的自治の原則は害さないと思うけど。
989 :
氏名黙秘:2006/09/11(月) 21:00:27 ID:???
Cは別に賃貸人になるわけではないんじゃないのかな?
Aの占有権原を否定できなくなるだけで。
そもそも債権的な意味での賃借権の取得は問題となっていないと
思うんだけど。
990 :
氏名黙秘:2006/09/11(月) 21:17:27 ID:???
>>989 なるほど。
Aに賃借権が発生し、Bが賃貸人としての義務を負う。
所有権はあくまでCに留まるということか。
991 :
氏名黙秘:2006/09/11(月) 21:21:33 ID:???
新スレたてるお。
992 :
氏名黙秘:2006/09/11(月) 21:21:42 ID:???
仮装債権の譲受人も94Uの
第三者たりうるし、民法上の債権の、
外観法理による原始取得は
認められるはず。
993 :
氏名黙秘:2006/09/11(月) 21:30:29 ID:???
ごめん。サブジェクトが長すぎで立てられなくて、しばらく立てられない状態になった。
誰かこれ立ててお。問題は
>>41くらいにあるから立てたらすぐ張ってお。
【要件】2006年旧試験論文民法検討スレU【事実】
みんなで検討するお。
問題は
>>2-6にあるお。
994 :
氏名黙秘:2006/09/12(火) 00:10:42 ID:???
外観法理を理解していない奴のせいで資源の無駄遣いしたね。
>>976 ひとつ言っておこう。判例は消費貸借契約で金交付がなくても
(つまり要物契約だが)契約の成立を94U類推で認めている。
外観法理=外形を信じた者がいたら外形通りの効果発生
ってことだよ。物権だろうが債権だろうが関係ない。
995 :
氏名黙秘:2006/09/12(火) 00:17:30 ID:???
最強の支配権である所有権の移転すら認めるのに、なぜ賃借権の取得が否定されるとww
その辺りの価値判断というか、センスがゼロ
996 :
氏名黙秘:2006/09/12(火) 00:22:10 ID:???
>>994、995
そういう煽り言葉はスレが荒れるから止めた方がいいと思うよ。
ここで争いになってるのは本人の私的自治を害するかどうかじゃない?
だから
>>994の言うような普通の外観法理の事例とは違うと思うよ。
まあ、解決されたみたいだけど。
997 :
氏名黙秘:2006/09/12(火) 00:47:45 ID:???
旧試発表まであと24日。
新試発表まであと9日。
998 :
氏名黙秘:2006/09/12(火) 00:48:31 ID:???
口述初日まであと39日。
999 :
氏名黙秘:2006/09/12(火) 00:50:00 ID:???
口述発表まであと58日。
1000 :
氏名黙秘:2006/09/12(火) 00:51:14 ID:???
旧試1000人合格!
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。