【要件】2006年旧司法試験民法論文検討スレ【事実】

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169氏名黙秘
>>166
第2 1(2)について
1 BCは他人物売買で,買主に所有権を移転できなかったのだから,
  Bは売主の担保責任を負う
  CはBに対し,売買契約解除(561前)を理由として300万円の代金返還請求
  Cが善意であれば損害賠償請求(561後段)
2 さらに,Bの故意過失により損害がCに生じたと認められれば,Bの不法行為に基づく 損害賠償請求(709)
3 請求権の関係
第3 2について
1 1と同様に所有権の所在
2 Aの詐欺取消しにより,Cに対し所有権に基づく返還請求
  Cとしては2通りの法律構成により,請求を拒むことが考えられる
(1)96条3項の「第三者」
 善意であれば足りる(判例)
(2)192条の適用の有無
 →適用あり
 善意無過失が必要
 ただし,その立証責任はAにあり。