>>166 第2 1(2)について
1 BCは他人物売買で,買主に所有権を移転できなかったのだから,
Bは売主の担保責任を負う
CはBに対し,売買契約解除(561前)を理由として300万円の代金返還請求
Cが善意であれば損害賠償請求(561後段)
2 さらに,Bの故意過失により損害がCに生じたと認められれば,Bの不法行為に基づく 損害賠償請求(709)
3 請求権の関係
第3 2について
1 1と同様に所有権の所在
2 Aの詐欺取消しにより,Cに対し所有権に基づく返還請求
Cとしては2通りの法律構成により,請求を拒むことが考えられる
(1)96条3項の「第三者」
善意であれば足りる(判例)
(2)192条の適用の有無
→適用あり
善意無過失が必要
ただし,その立証責任はAにあり。