【要件】2006年旧司法試験民法論文検討スレ【事実】
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氏名黙秘:
第1 1について
1 AB間は他人物賃貸借→Aは原則賃借権を主張できない。
2 しかし,建物登記はB名義
そこで,94条2項,110条類推適用(権利外観法理)
よって,@Bが権利者である外観A外観作出についてのCの帰責性BAが善意無過失
であれば,Aは賃借権を主張しうる。
@B名義の建物登記
ACがBに抵当権設定の権限授与
Cは抵当権設定登記の確認を怠る
Aに引き渡された状態のまま1年間経過
したがって,BAがBの無権限であることにつき善意無過失であれば,
Aは本件建物の賃借権を取得し,
引渡を受けて対抗要件を具備していることから
それをCに対して主張しうる
第2 2(1)について
1 他人物賃貸は,追認あれば当初から有効(116類推)
2 逆に,本人が追認拒絶すれば,貸主には契約当初から賃貸権限がなかったものと
確定する。
そして,所有者の地位を賃貸権限なき貸主が承継したとしても,
確定した法律関係はもはや変動しない。
3 したがって,本問でも,Cの追認拒絶が認められ,
Bが無権限であったことが確定している以上
その後Bが単独相続しても法律関係は変動しない。
よって,AはBに対し,BがCを単独相続したことを理由に
本件建物の明け渡しを拒むことはできない。
第3 2(2)について
(1)費用償還請求権を被担保債権とする留置権の主張
(2)敷金返還請求権との同時履行
→敷金の性質(明け渡しに至るまでの全ての損害を担保するもの)
敷金返還請求権の発生は明け渡し後であり,同時履行の関係はない。
(3)他人物貸主の責任=損害賠償請求