初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ78
1 :
氏名黙秘:
2 :
氏名黙秘:2006/07/13(木) 15:14:38 ID:???
3 :
氏名黙秘:2006/07/13(木) 15:28:02 ID:???
4 :
氏名黙秘:2006/07/13(木) 15:28:52 ID:???
早速質問させてください。刑事訴訟法です。
訴因変更は、一般に審判対象の画定と、被告人の防御という二つの要請を
害する場合に必要とされていますよね。被告人の防御を害する場合ってど
ういう場合なんでしょうか。一般的に訴因変更が必要とされるケースは全
部、審判対象画定機能が害される気がしちゃうんですけど…
5 :
氏名黙秘:2006/07/13(木) 15:58:44 ID:???
前スレで公訴事実の同一性は、かつか又はかを聞いたものです。
皆さんレスありがとうございました!
又はで書こうと思います。
6 :
氏名黙秘:2006/07/13(木) 16:46:11 ID:???
訴訟物=既判力の客観的範囲ですか?
たとえば訴訟物は所有権に基づく明渡請求でも既判力は明渡請求権があることにしか生じないと思ってたんですが所有権に基づくって部分まで既判力ありですか?
7 :
氏名黙秘:2006/07/13(木) 17:21:00 ID:???
>>5 公訴事実の同一性なんかは、学説が百花繚乱だから、
中途半端な知識と分量で語れるもんじゃない。
ここで質問して解決するような問題ではないように思われる。
おそらく論文受験するんだから今更かもしれないが、
時間ができたら、法学教室のNo.270,272で大澤裕教授執筆の
「公訴事実の同一性と単一性(上)(下)」
を読まれることをお勧めする。
8 :
氏名黙秘:2006/07/13(木) 17:24:01 ID:???
>>4 百選48事件の事案を読みなされ。最判平成13年4月11日判決。
9 :
氏名黙秘:2006/07/13(木) 17:38:45 ID:???
刑訴で訴因変更の時的限界の話がありますが、
例えば、殺人罪の訴因で起訴して、結審間近で予備的に傷害致死罪の訴因を追加した場合、
その訴因追加が許可されず、殺意が認定できないとして無罪判決が出されたとしたら、
もはや後訴で傷害致死罪を理由とする起訴をすることはできなくなるんでしょうか?
10 :
氏名黙秘:2006/07/13(木) 17:52:26 ID:???
理論的にはそうじゃない?だから訴因変更の不許可は慎重に、って感じでよいのでは。
ただし裏付け全くなしなのでえろい人を待ちましょう。
11 :
氏名黙秘:2006/07/13(木) 17:57:11 ID:???
12 :
氏名黙秘:2006/07/13(木) 18:08:09 ID:???
13 :
氏名黙秘:2006/07/13(木) 18:11:07 ID:???
>>11 あるんじゃ。。。
>>6 旧訴訟物理論を前提とすると、
占有権を理由とする明渡請求権と所有権を理由とする明渡請求権は訴訟物が異なる。
よって、明渡請求権が認められる場合でも、
それが何を理由とする明渡請求権かが明示されないと、
訴訟物(及び既判力の及ぶ範囲)を特定できない。
伊藤眞(旧訴)も、
「特定された訴訟物は、実体法上の権利関係であるから、実体法上の属性、
いわゆる法的性質も既判力によって確定される。」
としている。
ただし、所有権に基づく明渡請求権が認められるということと、
所有権の存在が認められるということとは、もちろん異なる。
所有権に基づく明渡請求権の存在が既判力によって確定されても、
所有権の存在には既判力は及ばない。
そこで、信義則やら争点効やらの問題が出てくる。
14 :
氏名黙秘:2006/07/13(木) 18:29:43 ID:???
>>4に便乗質問です。
殺人罪から(重)過失致死罪へ訴因変更する場合も、
「審判対象確定のために」訴因変更が必要なのでしょうか?
今までは、「被告人の防御のために」とされてきたと思いますが、
平成13年判決の下、
「審判対象確定のために」訴因変更がされるのか、
「被告人の防御のために」訴因変更がされるのか、
を区別しなければならないような気がしますので、どなたか教えてください。。
まあ、実際上訴因変更が必要であるという結論は動かしがたいと思いますが...
(殺意の有無を争っているときに、殺意を否定して過失を認定することが、
「審理経過等から被告人に不利益を与えない」とはいえないため。)
15 :
氏名黙秘:2006/07/13(木) 18:31:41 ID:???
>>13 すまん,所有権に及ぶかという質問かとよく読まず回答してしまった。
お詫び序に少し書いておくと,所有権確認訴訟を併合提起しても,
普通は確認の利益の存在で認められないことが多い。
16 :
氏名黙秘:2006/07/13(木) 19:13:00 ID:???
>>14さん
そうなんですよ。H13を前提にすると、「防御のため」については例外が認め
られることになりますよね。そうすると、どちらの要請から訴因変更が必要
なのかはかなり重要になるはずなので…
17 :
4:2006/07/13(木) 19:13:58 ID:???
↑も自分です。
18 :
氏名黙秘:2006/07/13(木) 20:14:36 ID:???
刑訴の公訴事実の同一性について、近時の有力説を論証にしてみました。
公訴事実の単一性を同一性の問題に解消する説です。
感想(意味が通じるかどうか)よろしくお願いします。
そもそも、「公訴事実の同一性」の範囲内で訴因変更が認められる理由は、
本来1個の刑罰権の対象となるべきものが、別訴を許すことによって同時に有罪
とされることを防ぐために、別訴そのものを許さず、訴因変更等による
一回的処理を図るという訴訟上の合目的性に求められる。
そこで、「公訴事実の同一性」が認められるか否かは、別訴で同時に有罪
とすることが実体法に反し許されないという意味での非両立性が認められるか否か
で判断すべきである。
なお、公訴事実の同一性と単一性を区別して論じる見解もあるが、両者は上記
のように共通する性質を有するのであって、区別して論じる必要はない。
ベースは大澤・酒巻両教授の見解です(いずれも法学教室を参照)。
なお、無断転載を禁じます。
誰も転載しないと思うけどww
19 :
氏名黙秘:2006/07/13(木) 20:15:07 ID:???
20 :
氏名黙秘:2006/07/13(木) 20:16:25 ID:???
要約になってるといえばなってると思うけど毎回これ書く気で居るの?
ちなみに単一性はまず100%刑訴では出題されないよ。
21 :
氏名黙秘:2006/07/13(木) 20:26:25 ID:???
表示上の錯誤って無条件に無効主張できるの?
22 :
氏名黙秘:2006/07/13(木) 20:27:05 ID:???
23 :
氏名黙秘:2006/07/13(木) 20:35:12 ID:???
>>22 表示上の錯誤の例としてよく挙げられる10ドルを10ポンドと誤って書いたときは、
重過失ありとみるのが普通?
24 :
氏名黙秘:2006/07/13(木) 20:38:43 ID:???
>>21 重過失のときは主張できない
>>22 答えになってない
>>18 上口先生は、単一性が問題になるのは、事実にある程度違いがあるのだが
両事実には実体法上の関連性があるので、訴因変更が認められる場合とする。
それは、不可罰的(共罰的)事前・事後行為をさす。
無論その場合でも、明らかに別評価の事実への変更は認められないから
関連性があれば訴因変更ができる、というわけではないが。
25 :
18:2006/07/13(木) 21:17:41 ID:???
>>20 両立性が認められるときは単一性の問題になり、
両立性が認められないときは(狭義の)同一性の問題になる。
本問では両立性が認められないから同一性が問題となる。
では、同一性はいかなるときに認められるか。
以下略。
と同じくらいの(むしろ少ない)量かと思ったけど、長いっていう印象みたいね。
もちろん、単に同一性を認定するだけの場合は、規範だけにします。
同一性と単一性を区別しなくていいから便利だと思ったんだけどなあ。
26 :
氏名黙秘:2006/07/13(木) 21:20:20 ID:???
@メイン基準として基本的事実同一説→A補助基準として非両立
27 :
18:2006/07/13(木) 21:25:32 ID:???
>>26 やっぱり、判例ですかね。。。
狭義の同一性が単一性と同時に問題になることは考えられないから、
判例の規範の方が書きやすいし、周知性もあるかもしれないですね。
もうちょっと考えてみます。
28 :
氏名黙秘:2006/07/13(木) 21:35:23 ID:???
>>27 つか勉強のために色々考えるならともかく,ここの問題で規範で
頑張る意味は答案上はほぼないぞ。新試験なら当然だし,旧でも
ここで規範レベルで頑張るなら当て嵌め部分の方が相当重要。
29 :
氏名黙秘:2006/07/13(木) 23:02:02 ID:BgwbSRro
すみません。質問させてください。
民訴で訴訟上の形成権の行使が私法上の効果と並存するという論点ありますよね。
その条件付並存説?では相殺の抗弁を主張したのに却下された場合には
私法上の効果も生じないということですが、建物買い取り請求の場合も
同じように私法上の効果は生じない、ということでいいんでしょうか。
スタンでは効果が残るって書いてあったのでわからなくなってしまいました。
残ったほうが、その後買い取り請求できるんでしょうか。。。
どなたかおねがいしまーす。
30 :
氏名黙秘:2006/07/13(木) 23:29:20 ID:???
>>29 残るとするのが一般的だったような。
その理由は,相殺の効果と建物買取請求権行使の効果の違い。
相殺の効果は,両債務の遡及的消滅だけど,
建物買取請求権行使の効果は,建物引渡請求権と代金支払請求権の発生。
だから,建物買取請求権行使の効果が発生したとしても不都合はない。
31 :
氏名黙秘:2006/07/13(木) 23:41:49 ID:???
32 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 00:01:34 ID:BgwbSRro
30>>
なるほど!そういうことだったんですね。
納得しました。
しつこくてすみません。いっしょに聞けばよかったのですが、
取消権、解除権はどういうふうに考えればいいのでしょうか。
効果は契約の遡及的消滅ですよね。契約消滅したほうがいいようなないような。。
33 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 00:21:48 ID:???
>>32 事例で考えてみよう。
原告X 売買代金支払請求
被告Y 解除権行使・・・却下
これで解除権の効果が発生するとなるとどうなるか?
Yは,代金を支払ったうえ,Xから受け取った目的物を不当利得として返還しなきゃいけなくなる。
解除権の効果が発生しないとどうなるか?
Yは,代金を支払うだけですむ。契約は有効なままだから,目的物の返還は不要。
そうすると,解除権の効果は発生しないんじゃないかね。
取消権も同様と考えられる。
34 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 00:22:51 ID:???
窃盗幇助→窃盗共同正犯へと訴因変更して、
裁判所は窃盗幇助であるとの心証を抱いていたため、無罪判決が確定した場合、
後訴での盗品有償譲受罪に一事不再理効は及びますか?
(日時・場所等、基本的事実は全て同一又は近接しています)
ちなみにイdの解説では、以下のように処理しています。
「窃盗行為と盗品有償譲受行為は、…公訴事実の同一性があり一事不再理効が及ぶとも思える。」
「しかし、当初の訴因たる窃盗幇助の事実と盗品有償譲受の事実は両立し得ないため、
『公訴事実の同一性』がなかったといえるところ、
盗品有償譲受の事実は、当初の訴訟手続で訴因変更請求されるおそれがなかったのであるから、
被告人に危険は及んでおらず、一事不再理効の効力は及ばない。」
最初の訴因と公訴事実の同一性がなくても、
変更後の訴因と公訴事実の同一性がある場合には危険は及んでいたんだから、
一事不再理効は及ぶと思ったんですが、違いました?
35 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 00:33:18 ID:???
当初の訴因たる窃盗幇助の事実と盗品有償譲受の事実は両立し得ないため、
『公訴事実の同一性』がなかった
36 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 00:47:20 ID:???
>>35 訴因変更した場合、
変更後の訴因との「公訴事実の同一性」は問題とならないのでしょうか?
37 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 00:51:19 ID:???
>>34 「窃盗幇助と盗品有償譲受は両立し得るため、
『公訴事実の同一性』がなかった」
の間違いでは?
その問題は、AとCの間には公訴事実の同一性はないが
AとB、BとCの間には公訴事実の同一性があるとき、
A→B→Cという訴因変更は認められるか、という論点が先行しているのでは?
これが認められるなら、当初訴因から譲受罪への変更は可能であったから
A→Bの訴因変更によりCまで一事不再理効が及ぶ。
他方、認められないなら、当初訴因を基準に公訴事実の同一性が判断されるのだから
一事不再理効は及ばないとなる。
しかし、ずいぶんセンスのない解説だね。
それ以上に、窃盗幇助から共同正犯に訴因変更しちゃう検察官も頭悪い。
そんな検察官は絶対居ないわけだし、本当にやってこれなら、次の日から
事務官が居ない部屋でお仕事させられるんじゃない?
それに、何も聞かないで裁判所は交換的訴因変更しちゃうわけかな。
その部長は更迭ですな。
まあ、窃盗幇助ということで無罪ならば、盗品譲受罪で起訴しても無罪なわけで
どうやったら、後訴で起訴が可能なのか、理解に苦しむし、センスがない。
決裁官も、ずいぶん勇敢だな。検察官も自分のキャリアをぶち壊したくてしょうがない
ドMなんだろうか。
あまりにセンスがない問題で笑った。
講師も「明らかにおかしい」とおもわないんだろうか。
38 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 00:59:07 ID:???
>>36 イdの解説をよむと、
AB訴因、BC訴因に公訴事実の同一性があるとしても
AC間に公訴事実の同一性がない場合、
BからCへの訴因変更は認められない、という立場に立ってるでしょ(明示はないが)。
この立場なら、訴因変更後の公訴事実の同一性は、一事不再理効を画する基準とはならない。
換言すると、有罪が獲得できるにせよ、それは別訴によるべき、という立場なんだよね。
39 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 01:12:45 ID:???
>>34 しかし、とてもじゃないが支持できない説だな。
判例なら公訴事実の同一性が認められるだろう。
40 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 01:13:08 ID:???
>>37-38 ありがとうございます。
答案構成だけの参考問題だったので、解説もなく途方にくれておりました。
>>37 「両立しうる」でした。。
問題設定は大幅に端折ってますので、それほどセンスがない問題ではないです。
窃盗幇助から共同正犯に訴因変更するときに、裁判所は釈明権を行使することを
前提として問題が作られていました。
あと、窃盗幇助で有罪であるとの心証を抱いていたという設定です。
>>38 当初訴因に拘束力を認める見解がベースになってるんですね。
半ページの答案構成だから、大事な部分が抜けてたんだと思います。
ちなみに、通説は否定説みたいですね(byデバイス)。
41 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 01:22:20 ID:???
>>40 聞きたいことは当初訴因の拘束力の問題だから
一番点が振られている論点を抜かしているのかな。
あと、裁判所は窃盗幇助ということで
無罪にしたわけでしょ。
だったら、それは盗品等有償譲受罪ではない、という判断を下されている。
いくら一事不再理効は及ばないとしても、盗品等有償譲受で起訴するわけがない。
それはあまりに検察庁を馬鹿にしている。
このような事案なら、検察は、100%有罪を獲得できると確信しないと起訴しないよ。
こんなねたを学者が持ってきても、検察教官に「あんた馬鹿ですか?」といわれるよ。
この点がイd塾のセンスがない部分。素直に当初訴因の拘束力の問題を出せばいいのに
42 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 01:31:00 ID:???
窃盗幇助→窃盗共同正犯→盗品有償譲受という訴因変更の問題設定は結構頻出みたいですね。
演習刑事訴訟法に同じ問題が載っていました。
問題引用が悪かったせいで、誤解を生じさせてしまったようです...
お詫びに演習刑事訴訟法の一節を書いておきますw
・一事不再理効を認めない説(後訴で有罪判決可)
理由:窃盗幇助→窃盗共同正犯の後に、盗品有償譲受へと訴因変更することは無理
(窃盗幇助→窃盗共同正犯→盗品有償譲受を認めないことが前提)だから、二重の危険はない。
よって、一事不再理効は及ばない。
批判:窃盗幇助→窃盗共同正犯と変更した場合に、窃盗共同正犯で有罪になっている場合でも、
後訴で盗品有償譲受で訴追可能ということになるが、それが妥当か。
反論:訴訟手続の並存を許容しつつ、判決内容の矛盾を解消する途をとればよい。
43 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 01:32:23 ID:???
>>41 窃盗幇助から窃盗共同正犯への訴因変更を認めた上で、
窃盗共同正犯につき、無罪としています。
44 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 01:38:42 ID:???
>>43 じゃあ訴因を追加して、窃盗幇助は有罪?
ならば、なおさら盗品等譲受での起訴は解せないが。
そうじゃない場合も、共同正犯ではない、という理由中には、当然
「被告人の行為は幇助にとどまるもの」という判断はされていると思うけどね
45 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 01:49:38 ID:???
演習刑事訴訟法の問題です。
被告人Xは「10月1日YがA方から宝石を窃取する際に戸外で見張りをし、
もって窃盗を幇助した」との事実で起訴された。
公判期日において検察官は、上記訴因をXYの共同正犯によるA方からの
窃盗の訴因に変更することを請求し、裁判所はこれを許可した。
変更後の訴因についてXに無罪判決が下されたので、判決確定後、検察官は、
「被告人Xは10月2日、Yから、同人がA方から窃取してきた宝石を、
盗品であることを知りながら買い受けた」との事実で起訴したが、裁判所は
既に確定判決を経ていることを理由に免訴の判決をした。
以上の経過につき、刑事訴訟法解釈上の問題点を論ぜよ。
執筆担当者は酒巻教授です。
イdもほぼ同じ問題です。
46 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 01:59:05 ID:???
47 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 02:15:49 ID:???
>>46 重過失ありじゃないの?
表示錯誤は重過失が認められる場合がほとんど。
よって、動機錯誤が95条の適用対象外としたら、同条はほとんど適用されないことになる。
ってどこかで見たような気がするんだが。。。
48 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 02:42:42 ID:Xz/XuQKG
欠格事由として、禁錮以上の刑があれば、できないみたいですが、窃盗で写真撮影・指紋を取られたのですが、弁護士になれますか?法務省に電話したら、微妙でした
49 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 02:47:43 ID:???
>>48 ここは法律相談をする場面ではありません。あしからず。
50 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 02:52:46 ID:Xz/XuQKG
どこで相談すればいいですか?
51 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 02:57:07 ID:???
52 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 08:15:56 ID:7v4KE7Yu
>>33 ありがとうございます!
ずっと気になってたのがすっきりしました。
53 :
6:2006/07/14(金) 09:07:08 ID:???
遅くなりましたがレスありがとうございましたー!
おかげさまで理解でき朝からすっきりしました!
54 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 09:19:06 ID:???
会社法、合併についてです。
合併を使わなくても、たとえば「すべての財産を譲渡→解散」というような手順を踏んでも、
合併と同じような経済的実態を実現できるのではないかと思ったのですが、
手続的にも特別決議で両者特に差は無いように感じますし、
敢えて合併という方法を選択するメリットはどこにあるのでしょうか?
55 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 09:51:24 ID:???
吸収合併の場合を想定すると
・登記などの対抗要件具備がいらない。
・免許とかがそのまま残る。
56 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 10:02:32 ID:???
刑訴、「逮捕の現場」の解釈についてです。
逮捕後に、最寄りの警察署などに連行して被逮捕者の身体・所持品を捜索することの適法性
が問題となる事案において、「逮捕の現場」における無令状捜索として許されるかという点が
問題とされることがあります。
しかし、緊急処分説を前提とすると、そもそも無令状捜索が許されるのは、「逮捕する場合」
に限られるのであって、「逮捕する場合」を、逮捕行為の着手から完了までと考えると、
逮捕完了後に、最寄りの警察署まで引致した場合には、すでに「逮捕する場合」に当たらないから
無令状での捜索は許されないとなるのではないでしょうか?
判例は、一般に相当説・合理説をとってるといわれていますので、逮捕完了後の捜索も
許されるということになると思うのですが、緊急処分説を前提としながら、
なぜ逮捕完了後の無令状捜索が問題になるのかがわかりません。
仮に、逮捕が完了した後であっても、被逮捕者の身体に接触する部分については、
いまだ証拠隠滅の可能性があると解釈したとしても、
所持品についてまで無令状捜索が許されることの理由にはならないと思います。
逮捕を完了しても、暴れだして証拠を隠滅する可能性があるというのは、
逮捕完了前に捜索を限定した意味を失うので、ちょっと違うかなという気がします。
57 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 10:11:32 ID:???
>「逮捕する場合」を、逮捕行為の着手から完了までと考えると、
これは逮捕と時間的に接着して先後を問わないことになっているので,
逮捕完了,即だめ,ではないよ。(百選A4)
従って,
>逮捕完了前に捜索を限定した意味を失う
これは間違いというか,限定されていない。
その上で,むしろ問題になっているのは身体や所持品に対する捜索
よりも場所を対象とした捜索。百選27と28を対比してみてほしい。
また,参考になる記述として百選27解説4(59頁左段)。
58 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 10:30:28 ID:???
>>57 即レス感謝です。
>逮捕と時間的に接着して先後を問わないことになっている
これは、判例の立場ですよね?
被疑者の証拠隠滅を防止するために逮捕に伴う捜索・差押さえを認めたと解する緊急処分説は、
逮捕を完了したら、もはや証拠隠滅のおそれはなくなるので、
原則として無令状での捜索・差押さえは許されないとするのではないでしょうか?
基本書は逮捕前の捜索・差押さえに関しての記述に終始するものが多いのですが、
演習刑事訴訟法(長沼)では、「原則として逮捕行為の着手から完了までと考えるべき」
法学教室の連載(酒巻)では、「逮捕の着手またはその直前という時点に時間的接着性が要請」
「逮捕が完遂され被逮捕者等による証拠隠滅破壊の現実的可能性が失われた時点で、
緊急措置としての無令状強制処分の必要性も失われるから、それ以降の捜索・差押え等は
許されないはずである。」
としています。
59 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 10:36:45 ID:???
60 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 10:42:23 ID:???
>>58 緊急処分説を(のみを)純粋に貫くとそうなるのかなあ・・・
ただ判例は米子銀行事件でさらに時間的接着性を緩めているから,
でかい最高裁判例を三つ批判してまで戦い,さらに証拠の段階でも
違法とするのは相当無理があるんじゃないかと思うけど。
証拠の段階で違法にしないのであればあまり意味はないしね。
61 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 10:58:04 ID:???
>>60 緊急処分説をとりつつ、時間的接着性のみを緩めるという方が無理があるような気が...
方法として考えられるのは、
@いっそのこと相当性を採用する。
A緊急処分説をとりつつ、時間的接着性を緩める(逮捕後のみ緩めることも可?)。
B緊急処分説をとりつつ、逮捕後に移動した後の捜索では時間的接着性に触れない。
C緊急処分説をとりつつ、時間的接着性も厳格に解する。
だと思います。(Bが一番現実的か?)
個人的には、なるべく捜査機関の肩を持ってあげたい(笑)のですが、
相当説で処理しないと不都合が生じる場合というのはあまりないんですよね。
なぜ相当説が採用されるかというと、「令状をとるのが面倒だから」という点に
尽きると思います。
実質的不都合性は、緊急処分説をとりながらでも回避することは可能です。
そう考えると、逮捕に伴う捜索・差押さえについては、
令状を請求することに何ら障害が存しない以上、あえて捜査機関の肩を持って、
当該捜索・差押えを適法にしてあげる必要はないかな、と思っています。
なお、前述したCの場合でも、
「逮捕の現場」から解釈して、「逮捕の現場」と同視することは可能だが、
時間的接着性を満たしていないので、違法w
とすると、論点落としもないのではないかな、と思います。
ただ、排除されるほどの違法かどうかは、慎重な認定が必要ですね。
なるべく「犯人」を無罪放免にはしたくない(笑)と思っているので。
62 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 11:06:08 ID:???
>>61 緊急処分説を採って,スタート時だけは同時並行的じゃないといけないが,
終わるのは捜索差押さえが遅くなってもいいという理屈は可能だと思うよ。
その場合は逮捕行為が手錠完了で終わってないと理屈付けて,逮捕の終了時
よりは捜索差押さえの開始時のほうが前だと認定することになるかね。
俺はあんまり蓋然性説と緊急処分説が排他的だと思っていないので,
こだわらないんだけど(池田前田の記述もそうかな)。
63 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 11:19:30 ID:???
申請処分で標準処理機関設定・公表義務がありますが、
これは、申請・審査・応答のどのだんかいですか?
64 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 11:33:13 ID:???
>>62 緊急処分説は逮捕の現場に証拠が存在する蓋然性を前提とした上で、
無令状で捜索・差押えできるのは、緊急やむを得ない場合に限るという見解ですから、
緊急やむを得ない場合のとらえ方によっては、蓋然性説よりの解釈も可能ですね。
ただ、排他的なものではないから両説の違いにこだわらないとはいっても、
緊急性が必要か否かという点では、こだわらずにはいられないのでは?
まあ、蓋然性説で、「緊急性が不要である」と明言する見解はあまり聞かない。
蓋然性説は、証拠存在の蓋然性に着目する見解、とされている。
蓋然性説から、なぜ緊急性が不要であるかの論証は難しいんでしょう。
緊急逮捕だって現行犯逮捕だって、緊急性を要件としているしね。
65 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 12:01:06 ID:???
憲法択一に関する質問です。
最高裁平成18年6月23日判決は、いわゆる総理大臣の靖国神社参拝について、
「人が神社に参拝する行為自体は,他人の信仰生活等に対して圧迫,干渉を
加えるような性質のものではない」と判示した。「圧迫,干渉を加えるような
性質のものではない」という判示からすれば、判例は、総理大臣の靖国神社
参拝について、政教分離(憲法20条3項)違反はないと考えていることになる。
参照:(津地鎮祭事件判決)憲法20条3項にいう宗教的活動とは…その関わり
合いが右に言う相当とされる限度を越えるものに限られるというべきで
あって、当該行為が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、
促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいう…。
これは○ですか?
66 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 12:08:02 ID:???
>>65 微妙。どっちとも取れる。
「人が」参拝するのは問題ないが、「総理大臣が」するのは問題だという趣旨だと読めば、
政教分離違反になりうる。最高裁はその点についてきちんと判断しなかったから、
○とも×とも言い切れない。
67 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 12:14:46 ID:???
×に決まってんだろ
最高裁は何ら憲法判断はしとらん
不法行為の成否ついて
「圧迫,干渉を加えるような 性質のものではない」から
不法行為にはならん、といっただけ
68 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 12:16:31 ID:???
>>67 政教分離を否定したとも読める、という評釈もあるんだよ
69 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 12:17:32 ID:???
×政教分離
○政教分離違反
ごめん
70 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 12:18:23 ID:???
71 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 12:29:34 ID:???
憲法やってたら、大体右翼になるよ。
72 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 12:30:46 ID:???
>>65 きちんと判決を読んでいないが、まず×。
靖国訴訟で政教分離違反でないかと問題視されているのは、
小泉首相の行為が「助長、促進」にあたらないかということであり、
「圧迫・干渉になるか」ということではない。
しかし、現行法上では政教分離違反を直接に争う手段は無いので
(玉ぐし訴訟では地方自治法により玉ぐし料の支出自体を争えた)、
不法行為で争うしかないところ、この場合は政教分離違反になる類型のうち
「助長、促進」では因果関係がなく不法行為の成立は否定される。
だから、「圧迫・干渉になるか」ということで争うしかない。
しかし、「人が神社に参拝する行為自体は,他人の信仰生活等に対して圧迫,
干渉を加えるような性質のものではない」。だから不法行為も成立しない。
例えば、拘置所にいる麻原に小泉首相が面会に行って、
アレフ内部の正式な方式に従って尊敬の念を示したとする。
しかしこれは、アレフに対する「助長促進」にはなっても、
他の宗教に対する「圧迫・干渉を加えるような性質のものではない」。
従って、現行法上争えない。
73 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 12:33:30 ID:???
74 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 13:48:13 ID:???
左翼は立憲主義
右翼はアンチ立憲主義だからね
それが思想的背景
75 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 13:59:03 ID:???
日常家事代理権について質問です。
判例は、
「当該越権行為の相手方である第三者において
その行為が当該夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内に属すると
信じるにつき正当の理由のあるときに限り」
110条の趣旨を類推適用すべきとしていますが、110条を直接適用しないのはなぜでしょうか?
110条を直接適用すると、夫婦の財産的独立を損なうというようにいわれますが、
110条の直接適用によっても、当該行為の代理権を有しているという正当な信頼が
なければ、表見代理は成立しないと思うのですが。
例えば、妻が夫の土地を売却した場合でも、
土地の売却は「日常の家事に関して」の行為ではないため、
当該行為をする代理権を別途有しているとの信頼が必要とされるのではないのでしょうか。
日常家事に含まれる(=代理権あり)と信頼することと、
代理権限を有する(=日常家事に含まれるor特別の代理権を有する)と信頼することで、
保護される対象が異なるのでしょうか?
110条の直接適用と、趣旨の類推適用とでの具体的事例での差異がわかりません。
76 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 14:08:34 ID:???
直接適用だと夫婦だと信じただけで全部帰属することになる。
77 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 14:19:51 ID:???
110条って、
基本代理権の存在を信じたら、「正当な理由」ありということになるのでしょうか?
その行為を行う権限ではなくて?
そうだとすると、実際に代理権が与えられていたら、無条件で保護されるということに
なりませんか?
78 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 14:22:44 ID:???
もうちょっと教科書をちゃんと読みなさい
79 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 14:35:50 ID:???
>>78 教科書を読んで分からないから聞いてるんですが。。。
78さんはもちろん分かっていらっしゃるんですよね?
80 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 14:45:42 ID:???
答えを書くにしても、教科書そのままだからねえ…
教科書読んでわからないんじゃ書く意味が無いと思います
81 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 14:54:34 ID:???
>>77 冷静に考えればその行為を行う権限がないと思っていた人間を
保護する理由がどこにもないことがわかるだろうに
82 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 15:05:07 ID:???
>>77 109条と110条がごっちゃになってるんじゃないでしょうか
110条の条文を読めば疑問は解けると思います
83 :
75、77:2006/07/14(金) 15:25:33 ID:???
110条で保護されるためには、その行為を行う権限があると正当な理由で信頼していた
ことが必要であるというのであれば、
日常家事代理の事例において、110条を直接適用すると、
「夫婦だと信じただけで全部帰属することになる」(
>>76)
のはなぜですか?
そもそも110条は、その行為を行う権限があると信頼した人間を保護するための規定ですから、
夫婦だと信じただけで、保護されることになるわけではないと思うのですが。。。
夫婦だと信じただけではダメで、その行為を行う権限があると信頼する必要がある
というのであれば、わざわざ110条の趣旨を類推しなくても、
110条を直接適用すればいいように思えてしまいます。
84 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 15:29:46 ID:???
便乗なんですが、範囲内と信じるにつき正当な理由がある場合、表券代理が成立するんですか?
それとも、単に効果が本人に帰属するだけなんですか?
85 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 16:05:12 ID:???
>>83 >>75に答えます(76は間違い)
110直接or類推適用の場合、「土地売却の権限を有すると信じる正当な理由」があれば、夫に効果帰属し相手方は保護されます。
これに対して110条の趣旨類推適用の場合は、「その土地売却が日常家事の範囲内であると信じるにつき正当な理由」があれば相手方は保護されます。
あなたが書いているとおり信頼の対象が異なります。
86 :
75、83:2006/07/14(金) 16:13:59 ID:???
>>85 ありがとうございます。
今山本敬三氏の『民法講義T』を読んでみました。
110条直接適用説によると、
「土地売却の権限を有すると信じる正当な理由」があれば、夫に効果帰属する。
ということは、その行為を行う権限があると信じれば、
客観的には日常代理権しかないにもかかわらず、
日常の家事をはるかに超えた重大な行為が行われたときでも、
表見代理が成立しうるということになる。
これは、「夫婦財産の独立性を損なうおそれがある。」
他方、110条の趣旨類推説では、
「その土地売却が日常家事の範囲内であると信じるにつき正当な理由」がなくては
夫に効果帰属しない。
ということは、単にその行為を行う権限があると信じただけではダメで、
その行為が日常家事の範囲内であると信じなければならないから、
適用範囲は110条直接適用説より限定される。
一応こういう区分になるが、
実際問題として、日常家事代理権しかないのに、土地売却権限ありと信じるにつき
「正当な理由」が認められるのかという問題があるから、110条直接適用説も有力。
(幾代など)
という理解でよろしかったでしょうか?
87 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 16:56:03 ID:???
>>84 >便乗なんですが、範囲内と信じるにつき正当な理由がある場合、表券代理が成立するんですか?
>それとも、単に効果が本人に帰属するだけなんですか?
110条の趣旨を類推しているので「一種の」表見代理が成立します。
ただ、110条の表見代理が成立するわけではなく、
あくまで761条により本人に効果帰属します。
日常家事の範囲内→本人に効果帰属(761条)
日常家事の範囲内と信頼→日常家事の範囲内とみなす(110条趣旨類推。表見法理)
日常家事の範囲内と信頼→本人に効果帰属
というか、表見代理の場合も本人に効果帰属するんだが、
表見代理と本人に効果帰属する場合とで区別する実益をどこに見出す?
88 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 17:04:59 ID:???
>>86 >実際問題として、日常家事代理権しかないのに、土地売却権限ありと信じるにつき
「正当な理由」が認められるのかという問題があるから、110条直接適用説も有力。
この記述少し引っかかります。
『実際問題として、土地売却が日常家事の範囲内であると信じるにつき正当な理由が認められるのかという問題があるから、110条直接適用説も有力』
こうじゃないですか?確認してみてください。
89 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 17:05:32 ID:???
瑕疵担保による損賠請求権につき質問です。
判例によると目的物の引渡しを受けた時から10年の消滅時効の適用がありますが、
10年以内に発見して除斥期間内に裁判外で権利行使の意思を告げれば保存できますね。
これは、保存してから新たに10年間行使可ってことにはならない、でおkですか?
90 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 17:38:04 ID:???
>>88 紛らわしい表現をしてスミマセン。
110条直接適用説と110条趣旨類推説は、概ね山本敬三氏の本を転載していますが、
その下のまとめ(「一応こういう区分になるが」以下)は、私の独断と偏見によるものです。
教授に見られたら怒られそうな引用をしてしまいましたw
でも、日常家事の範囲内であると正当に信じた場合には直接適用説でも趣旨類推説でも保護されうるので、
問題点は、あえて「趣旨」を類推するというまわりくどい方法によることが適切か否か、
すなわち、趣旨類推でなければならない場合が存在するかということだと思いますので、
果たして110条を直接適用した場合の不都合性がそれほど現実的なものかというところだと思いました。
初学者の戯言ですので、聞き流してください。
直接適用説の文献として、
・幾代通『民法総則』(1984年)391頁以下
等が挙げられています。
91 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 17:40:20 ID:???
>>79 > 教科書を読んで分からないから聞いてるんですが。。。
↑
> もうちょっと教科書をちゃんと読みなさい
92 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 18:05:45 ID:???
>>91 79は75→77の続きだからねw
(だったらアンカーつけろって話だが)
確かに77・79だけ読んだら、ただのバカっぽい。
761条の話と絡めて、初めて意味を持つ。
ちなみに、77は76を前提とした反語だから。
あなたの考えでは、110条はこういう解釈になるんじゃないですか?という話。
実際76が間違ってたわけだし、(
>>85)。
口述とかなら、こんないじわるな質問もしてくるんじゃない?
「あなたの見解だと、こういうことになりませんか?」って。
そのときに、
「あんたバカ?もうちょっと教科書をちゃんと読みなさい」
って言うかなぁ。。
初学者をあんまり舐めちゃいかんぜよ。
93 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 18:09:36 ID:???
>>89 今ひとつ質問の趣旨がわからないが
そこでは2つのテーゼがある
1 除斥期間内に裁判外で権利行使の意思を告げれば、通常の債権と同様、10年間の消滅時効に服する。
2 目的物の引渡しを受けた時から消滅時効の適用(10年間)されり
1と2を組み合わせると、2が優先的に適用されるから
1は意味を持たなくなる、ということでOKという質問?
ならば、NO
両テーゼは適用事案を異にする
1は瑕疵を発見したときのテーゼ
2は瑕疵を発見できなかったときのテーゼ
94 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 18:19:30 ID:???
>>90 日常家事債務というものの範囲を判例はどのように考えているか。
それは端的にいうと、さまざまな事情を考慮して客観的に決めるとされている。
しかし、その、さまざまな事情をどのように評価し、判断するのかは、なかなか難しい。
すると、相手方の主観、すなわち事情の評価によれば「客観的に日常家事債務」であるが
一般的判断(ぶっちゃけ裁判所)の事情評価によれば「客観的日常家事債務じゃない」
という事案もでてくる。
直接適用の場合、この場合、相手方が保護される。
何度も言われるように、110条では「権限の範囲内であることの善意無過失」が要件事実だからね。
過失という部分に「事情評価の正当性」を読み込めば、趣旨類推説に接近するが
判例の枠組みでは難しいと思われる。注意義務の加重の要素が限界だろう。
趣旨類推によてば、その「事情の評価」に正当性があるかが問題となり
それが「日常家事債務の範囲内であるとみとめられる正当な理由の有無」
という文言に現れることになる。
初学者が謙虚さを失った瞬間、ベテ一直線だからね。
本当にちゃんと教科書を読めよ。
95 :
89:2006/07/14(金) 18:27:29 ID:???
>>93 はい、そういう質問でした。
よくわかりました。ありがとうございますm(__)m
96 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 18:35:15 ID:???
>>87 ありがとうございます。実益は特にないんですが、理論としてどうなんだろうと。
法衣に照らして効果帰属としか言っていないので、表見代理なのか疑問だったんです。
97 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 19:19:27 ID:???
98 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 19:32:00 ID:???
>>94 ご忠告ありがとうございます。
早速教科書の読み込みしますw
ちなみに、94の記載内容は、どの教科書に書いてあるのでしょうか?
99 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 19:35:05 ID:???
>>98 基本法コンメンタール民法総則(日本評論社)を読んでごらん。
真正面からは書いてないけど、よく読むといい。
100 :
85・88:2006/07/14(金) 19:48:51 ID:???
>>98 聞き流さないで念のため書いときます
>果たして110条を直接適用した場合の不都合性がそれほど現実的なものか
「土地売却の権限を有すると信じる正当な理由」はあるけど「その土地売却が日常家事の範囲内であると信じるにつき正当な理由」がない場合に結論が違ってきます。
そして「土地売却の権限を有すると信じる正当な理由」は一般的な夫婦でも認められるケースは多いけど、「その土地売却が日常家事の範囲内であると信じるにつき正当な理由」はよほどの富豪じゃなきゃ認められないでしょう。
101 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 19:59:38 ID:???
>>99 ありがとうございます。
すぐ「コンメンタール」って出てくるところがすごいですねw
私も上三法はコンメ揃えようかな。。。
102 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 20:01:48 ID:???
>>101 やめとけ。
手元にある基本書を完璧に理解できればそれでいい
つーかそれすら難しいけれどもね
103 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 20:03:44 ID:???
>>101 基本法コンメンタール(日本評論社)はB5製本で
民法で4分冊(だったはず)と手ごろな条文解説。
憲法はなかなかいいと思うので、持ってて損はないと思う。
104 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 20:09:54 ID:???
>>100 「土地売却の権限を有すると信じる正当な理由」が一般的な夫婦で認められる場合
というのは、基本代理権が存在する(ないしは存在する外観がある)場合でしょうか?
日常家事代理権以外に基本代理権(ないしその外観)が存在する場合には、
判例は110条(ないし109条・110条)の適用を否定することはないと思います。
(ただし、「正当の理由」についての判断は厳格に解する)
他方、日常家事代理権しか存在しない場合に、
「土地売却の権限を有すると信じる正当な理由」が認められる場合というのが、
「その土地売却が日常家事の範囲内である」と信じた場合以外には
想定しづらいです。
「日常家事の範囲内ではないけど、権限は有している」ということですよね?
それを「正当な理由」により信じる場合というのは、具体的にどんな場合なんでしょうか?
あと、
>>100さんは
>>94さんと同意見ですか?
105 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 20:11:20 ID:???
勉強法はこのスレの趣旨から外れるが、今はすいている(質問者がいない)ので
少し書いておく。
変り種合格者の考えなので、一般的にはお勧めしないと断っておく。
司法試験の合格のためには、手元にある基本書を完璧に理解する必要はあろう。
まあ、基本書でも予備校テキストでもいいのだが。
しかし、実は、そればかり読んでも、それを理解するのは至難の技と思うのだよね。
山の姿は、正面からではなく、裏からも見ないと捉えられない。
円錐は、横から見れば三角平面だし、上から見れば丸。斜めから見ると円錐となる。
これらは比喩だが、手元の基本書をきっちり読むには、他の本を参照にして
それと自分の手元の基本書を見比べて、なぜ違うのか(同じ場合もあるが)
違うなら、その理由はどこにあるのか、をきちんと自分の頭の中で考える事が大事。
その意味で、数冊は手元においておいて、1冊を自分の基本にすえるのが良いと思う。
また、コンメンタールは、手薄になりがちな条文もカバーできる点でよい。
別に、手元の基本書やテキストを理解しないで、「この論点が何でこういう流れになるかはわからないが
まあ、暗記すれば答えは書けるからいいや」程度でもうかる試験だから
そんなことする必要はないかもしれないけどね。
106 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 20:24:10 ID:???
>>104 94だが、
>>100について答えてみる。
というか、土地取引は少し設題としては不都合なので
20万円のノートパソコンを例にしましょう。
妻が「だんなが忙しいので、代わりにパソコンを買いに来ました」
これは、日常家事債務の範囲?
次の事情も考慮してね(各事情は独立しており、適宜選んで組み合わせてよい)。
1 ユニクロのシャツを着ている。
2 なぜかわきの下が破れている。
3 正直臭い
4 なぜか超高級腕時計をしている。
5 車はBMW
6 髪はぼさぼさで、麻原だ
7 顔はきれいで松雪だ
8 なぜかズボンのまたの部分が破れている。
まあ、お遊びだけど、通常の主婦であれば、20万円のパソコンを買ってもおかしくない。
でも、あきらかに超貧乏なみなりの場合、どうだろう。
彼女は「うちは別に普通ですよ。身なりに興味ないだけで」と言う。
20万円のパソコンを買う余裕なんてとてもないようにおもえる。
ここで、拒否する、と答える人は、この場合日常家事債務の範囲といえない
と判断したわけだが、それは、パソコンというものではなく、その他の事情を
適宜評価・考慮しているわけだ。
107 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 20:24:40 ID:???
>>104 では、どのラインから、日常家事債務となるのかな?
意外とそのラインの確定は難しくないかな?
すると、事情の評価が人により異なると思わない?
思わず、一般的な評価とずれてしまう危険を感じない?
みすぼらしい例でいうと、彼女の言い分を軽々しく信じたので
日常家事債務の範囲と判断しました、というのは、どうかな。
彼女の言い分を信じることは、正当な事情の評価といえるかな。
108 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 20:33:24 ID:???
>>106-107 わかりやすい例をありがとうございますw
確かに、人によって日常家事債務の判断は異なりそうですね。
それで、客観的には日常家事債務ではない場合に、
日常家事債務と信頼してなくても110条で保護されてしまう場合というのは、
一体どういう場合なのでしょうか?
109 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 20:43:09 ID:???
詐害行為取消権の取消しの範囲と方法についての質問です。
代位弁済の相手が抵当権者自身であり、抵当権が代位弁済によって
消滅している場合に現物返還を認めると、抵当権登記抹消後に生じ
た利害関係人との関係上抵当権登記を復活させることはできないので、
受益者は無担保権者となる。
したがって、この場合、全部取消し・現物返還に代え一部取消し・
価格賠償を認めるしかないと考える。
教科書に上記のような記述があったのですが、確かに登記抹消後に新たに利害
関係人が生じている場合はわかります。
でも、必ずしも新たに利害関係人が生じているとは限らないと思うのですが。
そのような場合でも全部取消し・現物返還は認められないのでしょうか。
場合分けされて書いてなかったのでわかりません。
どうか教えてください。お願いします。
110 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 20:49:24 ID:???
瑕疵担保責任と錯誤について質問です。
錯誤優先にすると、相手方に過失がないとき
信頼利益について損害賠償請求ができなくなって不当でないですか??
111 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 20:51:13 ID:???
>>109 代位弁済じゃなくて代物弁済ということでよいのかな?
この場合詐害行為取消の対象となるのは不動産価格−抵当権価格の残額
となるので常に一部取消・価格賠償となります
112 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 20:51:17 ID:???
>>108 先に言うように、正当か?の評価対象は
直接適用説なら「権限の有無」だし
類推適用説なら「考慮事情の評価」になる。
それで以下はちょっと意味不明かな。
先の例でいうと
2 なぜかわきの下が破れている。
3 正直臭い
5 車はBMW
6 髪はぼさぼさで、麻原だ
8 なぜかズボンのまたの部分が破れている。
としよう。
相手方は、5の部分を評価して
「かなりずぼらな性格なお金持ち」と判断して、20万円のノーパソを売った。
しかし、訴訟になり
「昔金持ちだったが、今は100億の借金を抱え貧乏だ。BMWは売ってもたいした金にならないので
金持ち時代に買った奴を今も大事に使っているに過ぎない。5の事情があっても
あんな身なりの人が、だんなのために買いに来ました、といっても信じるほうがおかしい」
といわれ、事実そのとおりだった。
この場合、裁判所が、客観的に日常家事債務の範囲ではない、としてもおかしくないよね。
では、BMWを持ってることを評価して日常家事債務と判断した店側の保護は?
ここでは、BMWを持つことはお金に余裕がある、という評価に正当性があるか
が問題となるのだよね。
もし直接適用説なら、「代理権の有無」に対する無過失性が問題になるのだよね。
113 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 20:54:35 ID:???
>>109 為取消権の効果は、相対的無効です。
詐害行為取消権者と受益者(又は転得者)間でのみ無効となります。
とすると、代物弁済によって抵当権が消滅した場合、
後に代物弁済が詐害行為として取り消された場合でも、
その取消の効果は詐害行為取消権者と受益者間でのみしか生じません。
よって、債務者(代物弁済者)と受益者(抵当権者)との間では、
いまだ代物弁済は有効なままで、抵当権も消滅しているのです(付従性)。
とすると、詐害行為取消によって抵当権が復活するということはないので、
現物返還を認めると、債権者が不当に利益を得ることになるから、
価額賠償によるほかないということになります。
以上の事由は、新たな利害関係人の出現如何にかかわらないので、
新たな利害関係人が生じていない場合でも、同じ処理によることになります。
これが民法で一般的に説明されている理由です。
114 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 20:56:39 ID:???
>>109 >>111みたいな見解もあるが、
通説は、新たな利害関係人がいない場合、つまり、現物返還を認めても
特に問題がない場合は、目的物が不可分な場合の原則にもどり
全部取消・現物返還が可能という見解もあるね。俺はこちら側をとっていた。
>>110 うーんと、錯誤優先説は今は誰が採ってるの?
あと、錯誤したことに過失はなくとも、そのほかの事実において過失がある場合
やはり不法行為による損害賠償は可能じゃないかな。
115 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 21:01:38 ID:???
>>112 重ね重ねありがとうございます。
いま少しお付き合いいただけると幸いですw
>もし直接適用説なら、「代理権の有無」に対する無過失性が問題になるのだよね。
ここまでは理解できました。
では、「代理権の有無」に対する無過失性はどのようにして判断するのでしょうか?
あの問題では、任意代理権は与えられていないと考えられますが、
法定代理権も110条の基本代理権には含まれますので、
「20万円のパソコンを購入する代理権があった」
=「20万円のパソコンを購入する法定代理権があった」
=「20万円のパソコンを購入することは日常家事債務の範囲内だった」
かな、と思ったのですが、そういうわけにではないんですよね?
どこが間違っているのでしょうか?
116 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 21:01:58 ID:???
117 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 21:04:10 ID:???
>>116 判例は競合説
当事者の主張にあわせてそれぞれの法律効果を認めているだけ
当事者が瑕疵担保請求をしているときに
錯誤の要件を具備していないか確認しているわけではない
118 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 21:04:19 ID:???
119 :
113:2006/07/14(金) 21:04:24 ID:???
やヴぁい。うちの大学の教授の説明がやけに印象に残ってたので、そのまま載せてしまった。
これは「通説」ではないのか?
>>114 ソースは?
120 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 21:08:06 ID:???
>>113 ちょっと違う。
詐害行為取消権者(X)債務者(A)受益者(B)転得者(Y)で考える。
債権者取消権は、取消権者と受益者の間でのみ効力を生じる。
しかしその意味は、XA間の法律行為が取消され、
よって、代物弁済は無効になり、よって、抵当権も復活する効力が
XY間だけで生じる、という意味。XY間の法律関係と、その他の法律関係が
まったく異次元になる、というからくりが相対的無効の意味。
そして、折衷説を採るなら、Xはこれにより、YがAに現物を返還すること
そして抵当権が残ってるのだから、それはそのまま利用すればよいと。
とはいえ、折衷説&相対的取消のからくりにより
Xは間髪入れず目的物を競売にかけないといけないのですけどね。
121 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 21:14:07 ID:???
>>119 その教授は、どうも執行法に疎いのではないかな。
問題となる事例の場合、抵当権は残っているのだよね。
だから、抵当権の復活において、登記を復活させる必要はない。
そこがからくりなわけですよ。
ただ、実際に問題になる事案がないのでわからんが。
他の一般債権者が、登記の不実性を主張したらどうなることやら。
債務者が主張してもよくわからん。
理論的に破綻している「相対的無効&折衷説」からはとても説明できないし
どう処理するのかも全くわからないね。
責任説なら、登記の流用は認められると思うけど
122 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 21:16:57 ID:???
>>115 >「20万円のパソコンを購入する代理権があった」
ここが大間違い。何度もいうけど、代理権があるかの判断は
どのようにするの??つまり、日常家事債務の範囲であることの判断だね。
123 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 21:18:08 ID:???
>>117 そういう評価もあるけど、錯誤優先説的な理由づけを述べてるんだから錯誤優先説と
評価するのが一般的でないの?競合説としてる基本書とかある?
124 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 21:20:08 ID:???
>>123 錯誤優先説ならば
なぜ、瑕疵担保の主張がなされているのだ?
物の性状に錯誤がある場合とは
これすなわち、目的物に隠れたる瑕疵があるのに契約した場合を言うのでは?
錯誤優先説ならば、瑕疵担保の主張のほとんどが排斥されるはずなのだが
125 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 21:23:56 ID:???
>>123 半田吉信「契約法講義(第2版)」(信山社)
「戦後の判例には,錯誤無効の要件を満たしている場合はそもそも担保責任は
問題となりえないと述べるものがあり(最判昭33.6.14民集12巻9号
1492頁(苺ジャム事件)),むしろわが国の判例は錯誤規定優先適用説に
立っているとみる者もあるが(柚木・高木新版注民(14)335−336頁
など),これは当事者の主張に引き摺られたもので,判例の立場は,当事者の
主張に従い,いずれの規定をも適用しうるとするものとみるべきである(選択
的適用説)。」
126 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 21:25:15 ID:???
>>124 弁論主義の制約とか、訴訟不経済とかから錯誤を理由に瑕疵担保を排斥まではしてないが、
理論上は錯誤優先説にたっている、みたいなことが判例解説とか基本書に書いてあるでしょ?
頼むから少し調べてくれ・・・・
127 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 21:26:22 ID:???
>>111 >>113 >>114 早速のレスありがとうございます。
ご指摘の通り、代位弁済ではなく代物弁済の間違いでした。すみません。
どうやら学説によって見解が分かれているみたいですね。
>>114 おかげさまで納得できました。私もそうなるのではないかと思ってました。
>>111 なぜ現物返還を認めても特に問題がないと思われる場合にもかかわらず、
一部取消し・価格賠償となるのでしょうか。
理由を教えていただけないでしょうか。なんどもすみません。
>>113 詐害行為取消権の効力が相対的無効なのはわかります。
そのように解しても、代物弁済者と抵当権者との代物弁済は無効となるので
はないでしょうか。
128 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 21:30:20 ID:???
>>113 俺は114だけど、111,113の言い分にも一理あるよ。
これは理由は
>>121にあるように、取消権者と転得者以外の者による
抵当権登記無効の主張について、どのように処理していいか
はっきり言って、現在の判例通説では解決不可能である、という事情がある。
だから、そんな面倒なことがあるなら、いっそ価額賠償で済ますべき
という主張は十分なりたつのだよね。
129 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 21:32:42 ID:???
>>126 基本書には、判例は選択説であると書いてあるのも多いけど?
理論上錯誤優先に立つなら、瑕疵担保責任はいったいどんな意味を持つの?
頼むから少しは調べてね。
130 :
115:2006/07/14(金) 21:37:26 ID:???
>>122 長々とありがとうございました。
>>118 周囲の皆さんまでご不快な思いをさせてしまい、申し訳ありませんでした。
131 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 22:06:35 ID:???
>>126 他の人に便乗。錯誤優先説っていうけど、錯誤の主張がそもそもない場合は
裁判所はどうやって錯誤の有無を判断するんですか?原告が瑕疵担保を主張
してきたら、錯誤が抗弁にでもなるのでしょうか?
それとも職権で常に調べないといけないの?
132 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 22:13:33 ID:???
>>131 まず,錯誤の抗弁の要件事実として,
錯誤があることと,それが法律行為の要素に関することであることが
ちゃんと主張されていないとだめ。
んで優先するということは,錯誤の抗弁と瑕疵担保に基づく解除の
抗弁が両方容れられるときに,錯誤の抗弁は排斥されるということ。
133 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 22:15:24 ID:???
憲法の部分社会論について、お聞きしたいのですが、
部分社会論を肯定し、裁判所が審査できないとした場合、
訴えは却下になるのでしょうか?それとも理由が無いとして棄却になるのでしょうか?
却下になるとした場合は、訴訟要件は何を欠くことになるのでしょうか?
134 :
132:2006/07/14(金) 22:17:33 ID:???
抗弁になるか,というのは瑕疵担保を主張している側じゃない方が
錯誤無効を主張したらどうなるのか,ということを聞きたいんだと思うが,
おそらく錯誤無効は自白になるのでそれも採用される。
そして錯誤優先説が支配する法廷であれば,瑕疵担保の効力は排除
される。どれほどの意味があるのかわからないが。
135 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 22:21:56 ID:???
136 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 22:22:41 ID:???
>>127 >詐害行為取消権の効力が相対的無効なのはわかります。
>そのように解しても、代物弁済者と抵当権者との代物弁済は無効となるので
>はないでしょうか。
相対的無効→代物弁済者と受益者間の法律行為は有効のまま
現物返還肯定→受益者は代物弁済者に不当利得返還請求権取得=無担保
すると、取消権者は取消し前より多くの責任財産を確保することになる
→不当→価格賠償にすべき
と、113でないオレが言ってみる。
137 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 22:23:27 ID:???
>>134 では、瑕疵担保についての要件事実の立証はなされたが、
錯誤について、それが錯誤であり、かつ重過失の主張が認められるとき
やはり瑕疵担保の効力は排除されるのかな?
それはすごい意味があると思われるのだが。
138 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 22:28:35 ID:???
>>137 判例は「錯誤であって無効であるときは」という文言を使っている。
錯誤であって無効であるときだが重過失があって主張出来ない,
という状態が当人間で「無効であるとき」と言えるかどうかというと,
難しいと思う。おそらく,錯誤優先説は両方の主張が入れられることを
想定しているのではないか。そうじゃないと妙な法廷戦略が立つことになる。
139 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 22:40:07 ID:???
>>138 すると、錯誤の抗弁と瑕疵担保の抗弁を
選択的、並存的にすることは、なんら差し支えはないことになるね。
君の理解では、錯誤の抗弁事実があることと、再抗弁の重過失の排斥がそろって
初めて錯誤が優先することになる。
実体法上錯誤優先説であるというのは、瑕疵担保と錯誤の主張がなされたとき
錯誤が採用される、という意味を持つはず。
そこに合理性はないと思うよ。
140 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 22:46:45 ID:???
>君の理解では、錯誤の抗弁事実があることと、再抗弁の重過失の排斥がそろって
>初めて錯誤が優先することになる。
そうだね。自説は最終的にどちらを優先して認定するか,という問題に
収斂させてしまっている感があるな。
>実体法上錯誤優先説であるというのは、瑕疵担保と錯誤の主張がなされたとき
>錯誤が採用される、という意味を持つはず。
これを徹底するとそもそも主張段階で排斥されることになるね。
無効なものを解除することは出来ないという理屈であれば立てられるだろうか。
しかし相対的無効が確立している錯誤でそれを強弁するのはどうも落ち着かんな。
141 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 22:49:36 ID:???
>>140 もし、錯誤が優先されるというならば、
本来、瑕疵担保責任の主張は予備的抗弁となると思うのだよね。
しかし、実務はそのような考えをとっていない。
最高裁のかかる説示にかかわらず、やはり選択説を採用しているのではないかな。
142 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 23:35:57 ID:???
>>141 実務家は口をそろえて,裁判所は認定しやすいのをしてるだけというしね。
そもそも,錯誤に瑕疵担保に詐欺に消費者契約法違反に公序良俗・・・とか
並べて主張すると,判決書きたくない部分は取り下げさせることも多いそうで。
(抗弁が容れられて勝つことが前提でね)
143 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 23:46:15 ID:???
>>142 そう書くと裁判所は悪者っぽいが、
よく書くと、さまざまな争点から、必要不可欠な争点だけを選び出し
できるだけ争点を圧縮することで、迅速な裁判を目指すわけだね。
修習にいくと、争点圧縮のためにはどのようなことをすべきか、
色々学ぶわけで。
錯誤優先説は、その意味で、裁判所にとって都合の悪い考え方なんだよね。
だから、判例も、もはや選択説を採用していると見たほうがいいでしょ
144 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 23:50:19 ID:???
結局、明確に判例がどの立場かは断定できないと思われ。
決着つく問題じゃないからこの辺で終わりにしとこうよ。
145 :
氏名黙秘:2006/07/14(金) 23:52:04 ID:???
「優先」といったときにどのレベルかが良く分からんのだよな。
主張出来ないのか,認定されないのか。
法条競合なら主張自体失当になるはず。
146 :
氏名黙秘:2006/07/15(土) 00:46:10 ID:???
190 :氏名黙秘 :2006/07/13(木) 23:50:09 ID:???
今日1期の先輩に聞いたんだが、慶應ロー1期は、新試短答落ちが一人も出てない可能性が高いらしいぞ
マジか???予備校模試で上位者が多かった(らしい)とはいえ、全員短答通過というのは俄かには信じがたい驚愕の結果なんだが、、、
誰か他に情報持ってるやついる?
147 :
氏名黙秘:2006/07/15(土) 01:09:51 ID:???
148 :
氏名黙秘:2006/07/15(土) 15:49:36 ID:???
会社法238 3項(特に1号)の有利発行に当たらない場合って、ストックオプションの場合くらい?
149 :
氏名黙秘:2006/07/15(土) 16:14:41 ID:???
一度に何人の女性と結婚できますか?
150 :
氏名黙秘:2006/07/15(土) 17:16:31 ID:???
>>148 1号って、要は財産以外のものをもって予約権の対価とする場合だろ?
だったら、免責的債務引受とか、会社への債権の免除なんてのと引き換え、
ってのはどうか?
151 :
氏名黙秘:2006/07/15(土) 18:18:30 ID:???
>149
0~1人
152 :
氏名黙秘:2006/07/15(土) 19:16:52 ID:???
交通事故の被害者(意識不明状態)を医者が治療したときは両者間の法律関係はどうなるのですか?
被害者が意思表示可能なときは準委任契約が成立するからいいのですが
被害者が意思表示不可能なときは準委任契約不成立、事務管理不成立(医者にとって「他人の事務」にあたらない)
のでどう処理したら良いのか困ってしまって。
だれかお助けを!
153 :
氏名黙秘:2006/07/15(土) 19:28:59 ID:???
取り消し訴訟の処分性とは?
154 :
氏名黙秘:2006/07/15(土) 19:36:13 ID:???
>>152 常識なら、意識を回復した被害者が
その後契約するんでしょうな。
医者は、通常、対価をもらって自己の事務を行うんであり
まずは金をもらわない場合は他人の事務といっていいんじゃない?
155 :
氏名黙秘:2006/07/15(土) 20:22:27 ID:???
>>154 常識的に考えればその通りなんだが、司法試験の問題として出た時には『その後に契約』ではなくなんとか法律構成を考えなきゃいけないんじゃない?
『その後に契約』はフォローとして書くかもしれないけど。
156 :
氏名黙秘:2006/07/15(土) 21:11:17 ID:???
家族との契約を黙示で認める。
157 :
氏名黙秘:2006/07/15(土) 21:22:43 ID:???
医師の治療行為が他人の事務にならない理由ってのは?
158 :
氏名黙秘:2006/07/15(土) 21:30:11 ID:???
>>152 契約を結ぶまでは医師には治療義務ないんだから、他人の義務でしょ。
159 :
氏名黙秘:2006/07/15(土) 21:31:37 ID:???
>>154 というか、むしろ「その後の契約」にゆだねるべきだと思うよ。
つまり治療時には、被害者と医師の間には契約を成立させない。
加害者が運び込んだときは、まずは加害者と契約になるだろうし
家族が運び込んで「助けてください」というときは、黙示でもなく
家族との契約になるでしょう。
160 :
氏名黙秘:2006/07/15(土) 21:43:44 ID:???
表現物とは何か?劇の上演は表現物にあたるか?
161 :
氏名黙秘:2006/07/15(土) 21:45:21 ID:???
>>160 憲法の質問してるの?知財の質問してるの?
162 :
氏名黙秘:2006/07/15(土) 22:15:31 ID:???
憲法
163 :
氏名黙秘:2006/07/15(土) 22:39:22 ID:???
>>159 その後意識を取り戻さないまま死んで、相続人もいない場合はどうしましょうか?
債権もってないと弁済受けれないよ。
164 :
氏名黙秘:2006/07/15(土) 22:52:50 ID:z4mLycJs
商事貸金債権の時効は5年ですが
その後6年目に主債務者がそれを承認したのですが
その場合連帯保証人は時効を援用できないのですか?
165 :
氏名黙秘:2006/07/15(土) 22:53:52 ID:???
>>163 意識を取り戻さないまま死んで、相続人もいない場合
誰も支払わないんじゃないか?
弁済を受ける以前に、弁済する奴がおらん。
166 :
氏名黙秘:2006/07/15(土) 22:54:54 ID:???
167 :
氏名黙秘:2006/07/15(土) 22:55:56 ID:???
>>164 その論点、別に商事貸金債権である必要はないんでは。
付従性の原則から、連帯保証人の保証債務も5年で時効消滅だし。
時効完成後の主債務者の承認は、他の時効援用権者には効果は及ばないぞ。
168 :
氏名黙秘:2006/07/15(土) 22:58:29 ID:???
169 :
氏名黙秘:2006/07/15(土) 23:09:47 ID:z4mLycJs
それではもう一つお願いします
割賦払いの場合で
時効が月ごとにそれぞれ完成したとき
(例えば最初の時効が5年ちょうどで完成、その後15ヶ月に
わたり毎月時効が完成)のとき
最初の請求が6年目であったとしたら
連帯保証人はどうなるのですか
170 :
氏名黙秘:2006/07/15(土) 23:11:07 ID:???
171 :
氏名黙秘:2006/07/15(土) 23:20:40 ID:???
>>170 わかりました
テキストとはちょっと変わった事例だったので
確認のために質問してみました
ありがとうございました
172 :
氏名黙秘:2006/07/15(土) 23:59:21 ID:bHhqGPit
刑法について質問です。おねがいします。
偽装心中の事例(最判S33.11.21)なんですが、
被害者の同意について検討しているのはなぜでしょうか?
同意が有効であった場合に、自殺教唆が成立する、とする、とシケタイなどには
かいてあるのですが、同意は自殺教唆の要件ではなくて、
同意殺人の要件ではないのでしょうか?
173 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 00:01:15 ID:???
174 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 00:03:14 ID:bHhqGPit
>>173 同意が無効であるとして、判例は殺人罪を成立させていますが…
175 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 00:05:55 ID:???
>>174 それは完全に意思が制圧されて,女の行為を利用した間接正犯に
なっているという構成だよね。意思が制圧されていない場合,殺してる
とはいえないでそ。
176 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 00:14:13 ID:EqHYkXYz
>>175 そうすると、同意の有効性なんて検討する必要なくないですか?
実行行為性の検討だけでいいと思うんですけど。。
意思が抑圧されて間接性犯で、殺人罪
意思が抑圧されてなければ、自殺教唆
って感じで
177 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 00:15:29 ID:???
S33・11・21は殺人罪を認めてるわけだよね?
つまり偽装心中を欺く行為に殺人の実行行為性を認めていて、
嘱託か承諾があれば、同意殺人罪・嘱託殺人罪に
なるといっている。
178 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 00:16:39 ID:???
>>172 その事案は、被害者が薬を飲んだ事案だから
同意があるなら自殺幇助という評価になる。
これは、「被害者の意思に瑕疵がない場合、
故意行為の介在により故意(単独)正犯責任は、
それ以前に遡らない」
という原理に基づいている。
179 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 00:17:15 ID:OmqHNgP9
自殺とは自らの意思に基づいて死ぬことだろ。
だから自殺といえるには死ぬ意思があるかが問題だろ。
その死ぬ意思のことを同意と言ってるだけなのだ。
わかったか。
180 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 00:17:43 ID:EqHYkXYz
>>177 なるほど
自殺教唆で、同意がある 同意自殺教唆?
自殺教唆で、同意が無い 自殺教唆
殺人で、同意がある 同意殺人
殺人で、同意が無い 殺人
って感じですか?
そうすると、先に実行行為性を検討して、同意を後から検討したほうがよくないですか?
181 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 00:19:08 ID:???
182 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 00:22:04 ID:EqHYkXYz
>>178 ちょっとよくわかんないです。。。
>>179 なるほど、っておもったけど、それはちがうんじゃないですか。
学説が同意は無いのに、自殺教唆としてる、ってことは、
同意あり=自殺、同意なし=他殺、ってことではないですよ。
183 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 00:22:57 ID:EqHYkXYz
184 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 00:23:33 ID:???
>>176 そのような視点も非常に面白いね。
ただ、意思が抑圧されてなくても、同意が有効じゃなきゃ自殺幇助にならんよ。
意思の抑圧と同意の有効性は、重なるとはいえイコールではないから。
構成要件該当性からいうと
殺人と自殺幇助では、実行行為が異なるから
(通説は自殺幇助を狭義の共犯と同じ行為と捉えている)
まずは、間接正犯なのか、幇助のかを確定し
続いて、同意の有効性を論じるのが良いかな。
ただ、正犯と共犯の区別において、同意の有効性が問題となるのだけどね
185 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 00:27:51 ID:???
>>178 言っておくが、遡及禁止は山口プロパーの原理ではないよ。
ほとんどの学説において、部分的に採用されている。
そして、その部分的なのが被害者の同意の論点。
>>182 東大生ならば教授に聞くのが一番良い。
つまり、実は
>>180ということ。
もし基本ができているならば
島田聡一郎の「正犯・共犯の基礎理論」を読んでみな。
疑問がほとんど氷解すると思うよ。
186 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 00:30:04 ID:???
187 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 00:37:35 ID:EqHYkXYz
>>184 同意は、自殺幇助・教唆の要件なんでしょうか?
そこが一番疑問です。
甲→乙→乙 (自殺教唆) いわば共犯
甲→乙 (同意殺人) いわば正犯
S33事例では、
甲→乙→乙
だけど、間接正犯の可能性もあるから、正犯・共犯が問題となる。
正犯の中で、殺人・同意殺人が分かれるのであって、
共犯の中は、自殺教唆・幇助があるにすぎず、同意は問題とならない、と思うんですけど。。
188 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 00:39:19 ID:EqHYkXYz
>>185 山口先生の説はぜんぜん。。
判例と後は行為無価値の先生の説しか知らないです。
ちなみに東大生ではないです。
お勧めの本は夏休みに読んでみます。
189 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 00:40:49 ID:???
190 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 00:42:30 ID:???
自殺の意思と殺人の承諾は、ともに自分が死ぬことの認容であって
同じものである。
したがってまずその同意があるかないかによって、199と202の
構成要件を区別する。
同意があるのであれば、実行行為を他人がするのなら承諾殺人、自分が
やるのなら自殺関与罪。
だからまず同意の有無を検討する。
191 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 00:42:37 ID:???
原文は自殺幇助とは一言も言ってないぞ?
予備校本の適当さここにきわまれりだな。
「要するに被害者の自由な真意に基かない場合は刑法二〇二条にいう被殺者の
嘱託承諾としては認め得られないとの見解の下に、本件被告人の所為を殺人罪に
問擬するに当り如上判例を参照として掲記したものというべく、そしてこの点に関
する原判断は正当であつて、何ら判例に違反する判断あるものということはできない。」
192 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 00:47:54 ID:???
>>187 まあ、自殺というのは、自分の死に同意している状態をいうから
「自分の死を受け入れているか」といういみで、同意が問題となるよ。
これがなければ「自殺」と法的に評価できない。
だから、同意は自殺教唆・幇助の要件であります。
まあ、検討の順序といえばそれまでだが
自殺であると先に確定するのは
同意を考察してから、実行行為性(正犯性)を論じているのだということかな
193 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 00:48:07 ID:EqHYkXYz
>>190 なるほど、同意=自殺の意思=殺人の同意、で202条前段後段で共通する要件、ってことですか
194 :
191:2006/07/16(日) 00:48:16 ID:???
ちなみに最近の似た事例として,ホストが入れ込んだ女の金が尽きて
きたので保険金をかけて崖から車で飛び込ませた事例がある。
最判平成16年1月20日刑集58巻1号1頁。
重判16年度にも載っている(伊藤研祐解説)
これは実行行為性(正犯性)の判断しかしていない。
195 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 00:51:33 ID:???
>>191 しかし、君の問題設定もずれている。
今回はその判例そのものを問題としているのではなく、
本人に自殺させた事案(心中事例)が題材ですよ。
196 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 00:52:51 ID:EqHYkXYz
>>191 予備校本は便利で好きなんですけどね、、、たまにあれ?っておもいますね
>>192 ようやっと理解できました。
同意があれば、202条のどちらかにあたる
だから、まず202条を検討してる、というスタンスなんですね
197 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 00:52:56 ID:???
>>194 そりゃあんた。上告理由をきちんと嫁だ。
198 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 00:56:16 ID:EqHYkXYz
あれ、ということは、まず同意が無い、として、
次に199条の正犯性は無い、となったら、殺人の教唆?なんですか?
でも殺人の教唆って、本人がやってるんだから自殺の教唆、ってことですよね??
でも、自殺の教唆は、同意が無いって既に切っちゃってますよね??
自殺教唆(202条)ではなくて、同意の無い自殺の教唆?
199 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 00:58:07 ID:???
そりゃ単なる自殺では。
200 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 00:58:15 ID:???
>>198 同意がないのに死んでるんだったら誰か本人以外のものが殺してる
(正犯)ことになるだろ。
201 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 00:58:39 ID:???
>>198 混乱することはない。
上げられている判例は、殺人罪である、ということさえいえれば良いので
実行行為性だけを論じているに過ぎない(それが自殺幇助なのかは、傍論)
202 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 00:59:02 ID:???
結論は殺人だからでいいのでは?
203 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 00:59:15 ID:???
それか犯罪が成立しないかだな
204 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 01:01:50 ID:EqHYkXYz
>>199、
>>200 そうですか?
でも、同意を否定した後に、最判は、実行行為性を検討してます。
検討してるということは、実行行為性が否定される場合もありうる、
ということだと思います。
誰か本人以外が殺している=正犯でいいんでしょうか?
正犯性否定される場合ってありえないんでしょうか?
205 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 01:01:58 ID:???
206 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 01:02:14 ID:???
こういうことに悩める人が学者になっていくんだろうな。
がんばってくれ。
207 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 01:03:18 ID:EqHYkXYz
>>206 すいません、実務家志望です。。
こういうことはさらっと流したほうが良いでしょうか?
208 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 01:04:06 ID:???
>>204 まず同意の有無で202、199の構成要件を選別して
次に199の実行行為を検討するのは当たり前だろ。
実行行為がなければ犯罪成立しないで終了。
209 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 01:05:19 ID:???
>>207 いや悩んだ回数だけ頭は良くなるからいいんだよ。
最後は図書館に篭って基本書並べて整理してみるといいよ
ただ試験の現場ではどうやって処理するかという回路だけ
持っていればいい(それ以外は動かす暇がない)んだが
210 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 01:09:06 ID:EqHYkXYz
>>208 どうもです。
実行行為性の検討の際、教唆を認められた場合でも、それは
202条を既に切った以上不可罰って考える、ってことですよね。
それですっきりした気がします。
>>209 長々とお答えいただいてありがとうございました。
なんとか頑張ってみます。
211 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 01:11:10 ID:???
>>204 せっかく正解にたどり着いたのに、混乱しているね。
まあ、同意がない、ないし、瑕疵により無効としよう。
一緒に心中する、という事案では、他に登場人物がいないので
正犯性が否定される場合はないよね。
だから、事案を変えて、男2人ABと女1C人による心中を考えて見ましょう
三角関係に疲れた女が、男2人に「みんなで一緒に死にましょう」といった。
男2人は、別に心中する気もないのだが、「わかった」といった。
男Aが女の胸を刃物で刺した。
男Bは黙ってみていた。
「共謀共同正犯は成立しないとして(この条件が大事)」
男Bの罪はなんでしょうか。
この場合、同意が否定され、実行行為性も否定されるね。
おそらく殺人の幇助になる。
>>207 実務にでれば、こんな事案はむしろ「簡単で単純」な事案です。
はっきり言うと、現実はもっと複雑。
検察官志望なら、20日の勾留期間の間に、答えを出し切らなければならない
弁護士志望でも、裁判において、きっちりと初期に主張しなければならない
今の段階では流すのもありかもしれないが、いずれ悩むことになるとおもうよ。
212 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 01:13:13 ID:???
>>210 202条できるというのは、同意がなかったということかな?
ならば、199条に該当しない(殺人正犯ではない)としても
修正された構成要件である教唆には該当するのではないか?
213 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 01:20:53 ID:EqHYkXYz
>>211 その事例は、女の同意が錯誤に基づいて、無効な場合ですよね。
そうすると、202条ではない。
199条の問題となる。
んで、あー、そうか。
今までは、被害者が被害者を殺すから、自殺の教唆と殺人の教唆が同じだったように見えたけど、
自殺の教唆と殺人の教唆が異なる人物を指す場合もありえるんですね。
>>212 それは、殺人の教唆、ということですか?
でも、この殺人っていうのは、自殺ですよね?
自殺の事例で、自殺の教唆を否定して、殺人の教唆を成立させる、って
ありえるんでしょうか。
>>211の事例だと別人なので納得できますが、同一人物だと、、
やっぱりそれでも、自殺の教唆を否定して、殺人の教唆を成立させるってありえるかもしれませんね。
214 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 01:26:20 ID:???
>>213 自殺の事例で、自殺の教唆を否定して、殺人の教唆を成立させる、
ってありえるか、といえば、実は「ほとんどない」だろうね。
自殺の教唆の否定、つまり同意の無効とする場合、
ほとんどが間接正犯となる。
215 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 01:29:01 ID:???
請負の瑕疵担保責任で
瑕疵修補が過分の費用がかかる場合の損害賠償請求する場合
瑕疵修補相当額の賠償請求は認められない
という最高裁判例があるはずなんだけど
年月日を教えてください
216 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 01:30:20 ID:???
結果無価値と行為無価値だとどちらが答案として書きやすいのでしょうか?
問題集等見ると結果無価値(前田説?)のほうが記述がコンパクトで
すっきりしているように見えるのですが・・・。
217 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 01:35:21 ID:???
>>213 ちなみ、最初の質問は、自殺教唆・幇助においては
実行行為性を論じればよく、同意をいちいち論じる必要はないのでは?
ということだったね。
実は、自殺幇助・教唆において、同意の有効性と実行行為性は
相当部分重なり合う関係にたつのですよ。
あと、いわゆる社会的に言って「自殺」という場合でも
刑法的にいうと、同意の無効により「自己を対象とした殺人」に変化する場合もあります。
ここにも気づけるかということ。
「自分に殺害行為が向けられていれば、自殺じゃん」と思うかもしれないけど、
刑法的には違うというわけです。
218 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 06:46:27 ID:???
刑事訴訟法の条文についての質問です。
205条2項にはどんな意義があるのでしょうか。
203条1項と205条1項があるため、一見すると必要ない気がするのですが。
203条1項の「検察官に送致する手続」とは、検察官に引き渡すことまでは
要求されていないのでしょうか。そのように解すると、205条2項に意義を
見出すことができると思うのですが。
初歩的なところだとは思いますが、よくわかりません。
どなたか教えてください。お願いします。
219 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 07:03:30 ID:???
外国人の人権享有主体性について質問です。
Wセミの田村先生は前国家的権利は人間であるがゆえに当然に保障、
そして後国家的権利は国際協調主義によって性質により保障されるとおっしゃってました。
しかしシケタイでは国際協調主義も前国家的権利のみ対象で、後国家的権利の保障は憲法上
要請されないとのことです。
国際協調主義の捉え方はどっちが正しいのですか?
220 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 07:03:50 ID:???
送致の手続も一瞬で終わるわけじゃないからもたもたやって時間稼ぎ
しちゃいけませんよということじゃないかね?
221 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 07:36:01 ID:???
222 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 07:55:24 ID:???
>>218 例えば、警察が50時間、身体拘束しちゃった場合に意味があるでしょ?
223 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 09:03:17 ID:???
>>219 後国家的権利
=自国民であるがゆえに認められる権利
=本来、外国人には認められない権利
=本来、国際協調主義とか関係ない
で、
国会議員の選挙権は認められない(国際協調主義とか関係ないから)が、
地方議会議員の選挙権なら条件付で認めても違憲ではない(国際協調主義の観点も理由のひとつ)
ってことでどう?
224 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 09:13:15 ID:???
直系血族と「同居の親族」は互いに「たすけ合わなければならない」(民法730)
直系血族と「兄弟姉妹」は互いに「扶養する義務がある」(民法877)
「たすけあう」と「扶養する」って、どのくらい違うんですか?
ナイスバディな私に、男性の方、優しく教えてください!
225 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 09:50:23 ID:???
扶養は金
226 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 10:07:11 ID:???
227 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 10:39:45 ID:???
>>222 警察が50時間、身体拘束しちゃった場合は、単純に203条1項違反です。
その場合には205条2項の存在は特別な意味をなしません。
警察が、被疑者の身体が拘束された時から48時間以内に送致する手続をしなかったときは203条1項違反。
検察官が、被疑者を受け取ってから、24時間以内に勾留の請求をしなかったときは205条1項違反。
ここで、205条2項が意味を持つのは以下のようなケースです。
7/15 11:00 被疑者甲逮捕される(身体拘束)
7/17 10:00 被疑者甲を検察に送致する手続を踏む(203条1項クリア)
7/17 15:00 被疑者甲が検察に届く(検察官が受け取る)
7/17 14:00 被疑者甲の勾留請求を行う(205条1項クリア)
この場合には、拘束時から75時間経過しているので、
205条2項違反です。特に離島などで逮捕され本島の検察に送る場合などは意味を持ちます。
もっとも、そのような場合には206条1項の規定がありますが。
条文の「拘束されたとき」「送致する手続」「受け取ったとき」「請求」等の
細かい文言に注意しながら理解していきましょう。
228 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 10:40:36 ID:???
7/15 11:00 被疑者甲逮捕される(身体拘束)
7/17 10:00 被疑者甲を検察に送致する手続を踏む(203条1項クリア)
7/17 15:00 被疑者甲が検察に届く(検察官が受け取る)
7/18 14:00 被疑者甲の勾留請求を行う(205条1項クリア)
でした。失礼。
229 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 10:42:37 ID:???
>>227 家出人捜索願ってどういう条件で効力を失うの?
俺の知り合いで親から家出人捜索願を警察に出されて、
警察から電話がかかってきて「親と会って、一緒に警察署に
出頭してくれないと、ずっと出されたままになるよ」とか脅迫じみた
こと言われたって人がいるんだが・・・
これって合法?
230 :
227:2006/07/16(日) 10:48:15 ID:???
231 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 10:54:15 ID:???
>>230 有効期限があったのか・・・
じゃあ「ずっと、出されたままだ」っていう発言は虚偽じゃないか?
一種の脅しみたいにも聞こえなくは無いが・・・
232 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 11:50:20 ID:???
>>231 その発言によって、何か損害が生じたのなら
民事上の責任を追及して損害賠償請求をして下さい。
虚偽の告知がそのまま脅しになるわけではありません。
刑事上の罪が生じるかに関しては、脅迫罪に関して参考:
http://ecowww.leh.kagoshima-u.ac.jp/staff/kuwabara/kyouhaku.htm 「人の生命、身体、自由、名誉または財産に対してこれから害悪を加えるぞと告知すること」
の要件を充たしません。害悪の告知が無いからです。
法律的な話ではないですが、「ずっと出されたままになるよ」という発言も
「失効するまではずっと出されたままになるよ」という趣旨なら虚偽ではないです。
また、失効していない間でも、家出人が見つかったのなら、
警察に行って届出を取り下げるのがスジでしょう。
捜索願も大量に出されていますから、
その方の行動一つで行政警察活動が円滑に運営されます。
警察からしてみれば、
「そのうち、失効するから取り下げなくても良いんだろ?」
という態度は感心しません。ということなのでは。
場合によっては、その方に業務妨害罪などが成立する可能性があります。
まぁ、そんな可能性も万が一程度ですが。
233 :
222:2006/07/16(日) 14:03:05 ID:???
234 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 14:09:02 ID:???
質問
請負の瑕疵担保責任で
瑕疵修補が過分の費用がかかる場合の損害賠償請求する場合
瑕疵修補相当額の賠償請求は認められない
という最高裁判例があるはずなんだけど
年月日を教えてください
ちなみに近江には載ってなかった 田山には載ってた
235 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 14:13:01 ID:???
236 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 14:16:46 ID:???
237 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 14:25:12 ID:???
>>236 これのこと?
原審の適法に確定した事実関係によれば、本件曳船の原判示瑕疵は比較的軽微
であるのに対して、右瑕疵の修補には著しく過分の費用を要するものということができるから、
民法六三四条一項但書の法意に照らし、上告人は本件曳船の右瑕疵の修補に代えて
所論改造工事費及び滞船料に相当する金員を損害賠償として請求することはできないと
解するのが相当であり、これと結論において同旨の原審の判断は正当として是認するに
足り、原判決に所論の違法があるということはできない。論旨は、採用することができない。
よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 団藤重光 裁判官 藤崎万里 中村治朗 谷口正孝 和田誠一)
238 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 14:40:00 ID:???
>>237 そうそう。年月日教えてくれ−−−−−−−−−−−
239 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 15:00:34 ID:???
>>237 ググったら出てきたw
さんくす
ちなみに
最判昭58.1.20判時1076号56頁,判タ496号94頁
240 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 15:26:09 ID:???
よく公衆衛生上及び公共の福祉に違反しない限りという表現が用いられますが
具体的にどのようなことを意味しているのですか。
241 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 15:59:08 ID:???
「よく」?
242 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 16:31:08 ID:???
>>241 六法なんかをよんでいたらという意味です。
243 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 17:24:34 ID:???
>>242 ようは、常識的に考えて、という意味だな
あるいは、社会通念上
244 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 17:53:12 ID:???
公衆衛生に反するってのはあまり見ないな俺は
245 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 18:20:49 ID:???
公衆衛生その他公共の福祉、の間違いではないのか?
246 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 18:52:34 ID:???
247 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 21:32:29 ID:???
>>245 そうです。
具体的になにかありましたら教えてください。
抽象的でネットで調べてもわかりませんでした。
248 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 21:33:02 ID:???
刑訴で質問ですが、
自白法則の趣旨について違法排除説を採った場合、法律的関連性がなくなるのでしょうか、
それとも違法禁止にあたるのでしょうか?
249 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 21:52:17 ID:???
共同訴訟の主観的要件、客観的要件とはなにか?
250 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 22:03:36 ID:???
>>248 どちらでも良いのでは。
違法な採取方法の自白は、類型的に事実認定を誤らせる
と考えるなら法的関連性かな。
これは、虚偽排除説と同じ視点だけど、
虚偽排除説が内容そのものへのアプローチなのに対し
違法排除説は採取方法へのアプローチということかな。
(違法な採取方法で得られた自白は、内容に虚偽を含むという
経験則に支えられてもいる)
他方、採取方法の違法そのものを理由とするなら、違法禁止であろう。
そして、なぜ証拠とできないかは、多分重なってるんだけどね。
>>249 共同訴訟の要件ですが?
宿題ですか?
251 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 22:20:44 ID:???
>>250 dクスです。
重なっているのですか…どうりで教科書に載ってないわけだ
252 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 22:29:45 ID:???
予備校本や基本書の見てて思ったのですが、簡単な漢字をひらがなにしてることが多くないですか?
例えば「持つ→もつ」、「無い→ない」、「〜とは言えない→〜とはいえない」など。
暗黙のルールで漢字では書いてはいけない部分があるのでしょうか?
253 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 22:30:37 ID:???
訂正
予備校本や基本書の→予備校本や基本書を
254 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 22:33:13 ID:???
>>252 たしかに動詞はひらがなで書くことが多いね
「〜という」は「言う」と書くとかっこわるいように思う
255 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 22:41:12 ID:???
準独立当事者参加
256 :
氏名黙秘:2006/07/16(日) 23:45:30 ID:???
>>252 「言う」は口で話す場合
「無い」は物などが存在しない場合
「持つ」は物などを物理的に手に取るか観念的に所有する場合
みたいに限定的に使うものじゃないの(上のは例えで正確性はない)。
257 :
氏名黙秘:2006/07/17(月) 02:37:39 ID:???
民法の留置権についての質問です。
例えば、売主Aと買主Bとの間で、A所有の中古自動車を売却する売買契約
が成立し、契約成立の日から一ヵ月後に代金と引き換えに自動車を引き渡す
ことになったとします。そして、約束の期日になっても買主Bが代金を支払わず、
にもかかわらず売主Aに対して自動車を引き渡すように請求してきた場合、
売主Aは同時履行の抗弁権を主張してBの請求を拒むことができると思うの
ですが、そのほかに留置権は主張できないのでしょうか。
契約成立と同時に自動車の所有権が買主Bに移転すると考えると、自動車は
売主Aにとって295条の「他人の物」にあたるような気がするのですが。
今回のような場合は留置権は成立しないのでしょうか。
よくわかりません。
どなたかご教授のほどお願いします。
258 :
氏名黙秘:2006/07/17(月) 02:46:27 ID:???
>>257 できますよ。
なぜ教科書を読んでもわからないのか、こちらが疑問なくらいです。
259 :
氏名黙秘:2006/07/17(月) 03:18:46 ID:???
詐害行為取消訴訟の訴訟物はなんなんでしょ?
取消と給付の2個になるのでしょうか?
260 :
氏名黙秘:2006/07/17(月) 03:45:44 ID:???
>>259 判例ならそうなるらしい。
要件事実マニュアルによれば
「詐害行為取消権に基づく・・・の取消し及び・・・請求権」ね。
債権者代位権とは性質が大きく違う。
261 :
氏名黙秘:2006/07/17(月) 05:14:25 ID:???
>>258 レスありがとうございます。
やはり留置権も成立するんですね。
重ね重ね質問して申し訳ないのですが、以下の設問の場合にはなぜ留置権
について検討しなくていいんでしょうか。
Xは、Yに対して。中古自動車を売却する契約を締結した。XY間には、
自動車の塗装等を変更したうえで、代金100万円と引換えに、Xの工場で
引き渡す旨の約定があった。
Yは、契約期日に、代金を持参してXの工場を訪れ、自動車の引渡しを
請求した。
(1) Xが、塗装が未だ完成していないという理由で代金を受領せず、自動車
も引き渡さなかったため、Yは、代金を支払わずにいったん帰宅した。
この場合、 Yは、自動車の引渡しを請求することができるか。また、Y
は、契約を解除することができるか。
(2) Xが、代金を受領し、これを確認したところ、実際にYが持参したのは
90万円であることが判明した。
この場合、Xは、自動車の引渡しを拒絶できるか。
この問題の解答・解説を読んでも同時履行の抗弁については検討していたのですが、
留置権については検討していませんでした。
同時履行の抗弁について検討するのはわかるのですが、なぜ留置権については
検討しなくていいんでしょうか。設問の場合は当然に留置権が成立しないので
しょうか。自分で考えたり調べたりしたのですがわかりません。
どうか教えてください。お願いします。
262 :
氏名黙秘:2006/07/17(月) 05:20:31 ID:???
>>261 おそらく同時履行の抗弁で足りるからじゃないかな。
別に検討しても良いが、配点は無いと思われる。
263 :
氏名黙秘:2006/07/17(月) 06:19:25 ID:WZrbpC6v
任意規定と強行規定ってどうやって区別すんだ?
264 :
氏名黙秘:2006/07/17(月) 06:41:18 ID:???
>>262 レスありがとうございます。
そうすると留置権も成立すると考えていいということでしょうか。
解説では(2)について90万円が債務の重要な部分にあたるから、売主
は同時履行の抗弁を主張できず、引渡しを拒絶できないとなっていました。
もし、留置権が成立すると、留置権の不可分性により、引渡しを拒絶できる
ことになると思うのです。
その場合、結論が異なってくるので、留置権についての検討は必須のような
気がするのですが。
しつこくてすみませんが、詳しく教えてください。
265 :
氏名黙秘:2006/07/17(月) 06:41:23 ID:???
規定の主旨と効果から考える
266 :
氏名黙秘:2006/07/17(月) 06:50:26 ID:???
>>264 予備校答案の理由はわからんね。
たとえば、我妻=有泉「コンメンタール民法」には
牽連性のある場合の一例に、売主の売買代金債権と目的物返還請求権
とある。
なお、少数説として、両者は法条関係にたつので、契約法たる同時履行の抗弁が優先する
というのがあるが、予備校が少数説を採用する理由はないよな。
しかし、1割も払ってないのに、重要な部分にあたるから拒絶できないってのもよくわからん。
まあ、予備校はそんな程度だよ。馬鹿ばかり
267 :
氏名黙秘:2006/07/17(月) 07:25:48 ID:???
>>266 レスしてくださってありがとうございます。
コンメンタールも見てみます。
予備校の答案は信用できない場合もあるということですかね。
268 :
氏名黙秘:2006/07/17(月) 07:49:50 ID:???
>>267 いっぱいあるよ。
特に、昔の某塾の民法の答案はひどかった。
269 :
氏名黙秘:2006/07/17(月) 17:07:15 ID:???
>>268 そうなんですか。
てっきり予備校の答案は信用できるものと思っていました。
予備校に問い合わせてみても無駄でしょうか。
270 :
氏名黙秘:2006/07/17(月) 21:30:09 ID:???
>>269 以前予備校でバイトしていた身分から言わせてもらうと
信用できるものではない。
どこの予備校も、受験生が額を寄せ合って、教材とか答案を作っているわけで
正直「それは間違いだ」と指摘しても、聞き入れられず、「時間ないからこれでいく」
なんてこともしばしば。
当然、事務局が内容を把握しているわけないから、問い合わせても無駄だよ。
きちんと手元に基本書を置いて、疑問があればそれを参照する。
それしかないし、それが一番力がつく。
271 :
氏名黙秘:2006/07/17(月) 23:50:29 ID:PZ9tM+W1
安全配慮義務について
判例は、原告に立証責任がある(56.2.16)としてるが
債務不履行ととらえている、という記述あり SシリーズV56頁
しかし原告に立証責任があるのは、不法行為では。。。
272 :
氏名黙秘:2006/07/17(月) 23:52:32 ID:???
>>271 質問の意図がよくわからないけれど
「故意過失」ではなくて「債務不履行の事実」は原告が立証責任を負うということでは?
273 :
氏名黙秘:2006/07/17(月) 23:56:43 ID:???
>>271 債務不履行と不法行為では時効の点で異なる
立証責任が原告側にあるのは給付義務の実現とは
直接関連性を有しない保護義務違反だから
274 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 00:06:00 ID:sn9i0v1R
ありがとう
判例は、「原告」に立証責任がある(56.2.16)としてるが
「債務不履行ととらえている」、という記述あり SシリーズV56頁
債務不履行だと、債務者に故意過失の不存在について立証責任がある
不法行為では、債権者に故意過失の存在について立証責任がある
だよね。
「原告に安全配慮義務の内容を特定し
義務違反の事実を立証する責任がある」という判例を引用し
「安全配慮義務について 債務不履行ととらえている」
という記述あり SシリーズV56頁
立証の主体が原告なので、不法行為責任では。。。
と思ってしまったが、立証の客体が
「故意過失」ではなくて「債務不履行の事実」だと
債務不履行ととらえている、でいいのかしら。。。
275 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 00:09:14 ID:VJJUDnoo
よく飲酒運転の検問で
警官 酒くさいね
私 いや飲んでません
警官 なら風船をふくらまして
私 肺に障害があり医者からそのような行為は禁止されてますの
で拒否したら
逮捕されるって本当ですか
276 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 00:10:21 ID:???
>>275 , イ)ィ -─ ──- 、ミヽ
ノ /,.-‐'"´ `ヾj ii / Λ
,イ// ^ヽj(二フ'"´ ̄`ヾ、ノイ{
ノ/,/ミ三ニヲ´ ゙、ノi!
{V /ミ三二,イ , /, ,\ Yソ
レ'/三二彡イ .:ィこラ ;:こラ j{
V;;;::. ;ヲヾ!V ー '′ i ー ' ソ
Vニミ( 入 、 r j ,′
ヾミ、`ゝ ` ー--‐'ゞニ<‐-イ
ヽ ヽ -''ニニ‐ /
| `、 ⌒ ,/
| >┻━┻'r‐'´
ヽ_ |
ヽ _ _ 」
ググレカス [ Gugurecus ]
( 205〜 没年不明 )
277 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 00:13:37 ID:???
>>274 > 「原告に安全配慮義務の内容を特定し
> 義務違反の事実を立証する責任がある」という判例を引用し
こりゃ思いっきり債務不履行の事実でしょう
で、これは実質的に債権者に故意・過失の立証責任を負わせるに等しい → 安
全配慮義務違反として債務不履行構成をとる実益は必ずしも大きくない、など
と評価されている。
278 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 00:23:15 ID:sn9i0v1R
277
実質的に債権者に故意・過失の立証責任を負わせるに等しい
でわなく
実質的に債務者に故意・過失の不存在の立証責任を負わせるに等しい
かな
なるほど
原告は、安全配慮義務の内容を特定し義務違反の事実を立証し
被告(債務者)は、故意・過失の不存在の立証責任を負う
でいいのかな
279 :
ググレカス:2006/07/18(火) 00:25:07 ID:???
ググレカス(Gugurecus, 生没年未詳)は、古代ローマの思想家。
帝政ローマの時代に現在のアルバニアあたりで生まれたといわれている。
父は役人で、家の巨大な書斎にはあらゆる本が並べられていた。
このため物心ついた頃から興味を持ったものは何でも検索する習慣がつき、
13歳頃からはほぼ一日中図書館で過ごすようになった。
280 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 00:27:03 ID:sn9i0v1R
ごめん
実質的に債権者に故意・過失の立証責任を負わせるに等しい → 安
全配慮義務違反として債務不履行構成をとる実益は必ずしも大きくない、など
と評価されている。
ということは
不法行為構成と差が無いなのかしら。。。。
わたしは勝手に債務不履行と不法行為の中間的かなとおもってたが。。。
281 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 00:30:57 ID:???
>>280 安全配慮義務違反を問うためには
具体的に使用者がどういう義務を負っていてどのように義務違反したのか
を特定して主張立証しないといけない
(例:使用者が最新の安全装置を設置して工場内の安全を保つ義務)
それは実質的に不法行為の過失(←実務的には義務違反)を構成し主張する
苦労と変わらないといわれている
282 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 00:47:35 ID:iHGCFcMt
法律めっちゃ初心者です。
雇用機会均等法についてなのですが、セクハラ等があった時、21条をどのように
てきようすればいいのですか??雇用機会均等法自体には法的拘束力はないんですよね??
283 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 00:55:00 ID:sn9i0v1R
281
そうそう
それは実質的に不法行為の過失(←実務的には義務違反)を構成し主張する
苦労と変わらないといわれている
だからなんで債務不履行なのかなっと。。。
形式的には債務不履行
実質的には不法行為
ならば債務不履行に刷る意義って。。。
284 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 00:55:57 ID:???
285 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 01:12:07 ID:???
>>283 もともと安全配慮義務は
3年の時効期間が経過しているため不法行為責任を追及できない不都合を
カバーするため
10年(or5年)と時効期間の長い債務不履行責任として主張されたことが
そもそもの成り立ちであるという経緯がある
286 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 01:18:20 ID:???
債務不履行と不法行為を隔てるメルクマールを、帰責性の挙証責任配分に一元化するから混乱してるんじゃない?
287 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 01:37:37 ID:???
>>285が良いことを言ってる。
そもそも、訴訟は「何を請求するか」が大事。
お金を取りたいのなら、そのための理論構成を考える。
不法行為責任を追及して損害賠償請求が出来ないので
(時効の抗弁が成立してしまうと)
債務不履行責任構成でお金を取りに行こうと。
そのために、理論を組み立てる。
理論を目的にすると、わけ分からなくなるよ。
288 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 01:38:50 ID:hVb/6i5Q
今から旧司法試験に挑もうと思う大学1年なんですが
大学受験の時は2chのテンプレや和田秀樹の受験指南書の参考書プランを目安にして受験勉強の計画を立てたんですが
旧司法試験指南書で良質の参考書プランがのっているものがあったら教えて下さいm(_ _)m
それとも学校の授業と並行して司法書士の通教で1年くらい法律を学んだあと
自分で考えながら司法試験に挑戦したほうが良いでしょうか?
公認会計士の予備校に通っているのでこれ以上予備校にはいけません。
睡眠時間は一日2〜3時間で大丈夫です。
先輩方アドヴァイス下さいよろしくお願いしますm(_ _)m
289 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 01:42:21 ID:???
>>288 とりあえず、睡眠時間を確保することから考えよう。
290 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 01:47:55 ID:hVb/6i5Q
>>289 レスありがとうございます。
若い内は死ぬほど無理してでも勉強しようと思っているので睡眠時間はこれくらいで大丈夫です。
できれば睡眠時間以外でアドヴァイスいただきたいです。
291 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 01:54:04 ID:???
>>288 マニュアル思考な時点でアウト。
みんな自分で工夫してるんだよ。
292 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 01:58:33 ID:6AtHHm++
>>291 工夫するのはある程度勉強の指針が定まってからだろ
学部一年の何の知識もない状態から自分で工夫させてどうすんだ低能
そんなんだからベテになるんだよww
293 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 01:59:56 ID:???
>>288 会計士をとってからでいいんじゃないかな
294 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 01:59:58 ID:???
>>288 憲法:芦部(サブで高橋和之)
民法:川井健民法概論シリーズ
刑法:板倉刑法総論、刑法各論
商法:Sシリーズ商法総則商行為・手形法小切手法、
弥永リーガルマインド会社法
民訴:中野民事裁判入門、大学双書
刑訴:田口
295 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 02:00:00 ID:???
>>289 ならば、有名な基本書の内容を、
一言一句漏らさずに暗記しな。
みんなそこから、始めた。
辛いけど、覚悟してやれば大丈夫。
今、受かっている人は、みんな何ページの何行目にどういう記述があるかは答えられる。
これ、司法試験受験生の常識。
296 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 02:02:00 ID:???
297 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 02:03:24 ID:???
基本書丸暗記というような愚行に走って、レス番すらまともに指定できない
>>295みたいなゴミになっちゃだめだよ☆
298 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 02:04:23 ID:6AtHHm++
>>296 ベテが学部一年に嫌味?
どんだけ低能なの?
299 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 02:05:14 ID:???
2ちゃんのテンプレを使うって、ネタだろw
300 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 02:09:00 ID:hVb/6i5Q
>>291-292 争わせてしまってすみませんm(_ _)m
>>293 そうなんですがせっかく法学部に通っているんで・・って理由になっていないんですけど頑張りたいんです。
>>294 具体的な参考書教えていただきありがとうございます。本屋さんでみてみます。
>>295 レスありがとうございます。
>>294さんのあげてくれた本をまずそういった状態にすることから始めれば良いでしょうか?
301 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 02:12:01 ID:7dRb8eFH
302 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 02:13:59 ID:???
>>300 ごめん。295だけど、君のひたむきな真摯な態度に感服した。
基本書は、
>>294でも構わないと思う。
完璧に理解できるくらいまで読み込むと良いよ。
それこそ、一言一句を暗記してしまうくらいまで。
303 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 02:17:32 ID:hVb/6i5Q
>>301 はいまずはくり返し読んでみます!夏休み終わるまでに自分のものにできるよう頑張ります!
みなさんありがとうございましたm(_ _)m
あっ最後に一つ教えていただきたいんですが芦部さんの憲法の本のタイトル教えて下さいm(_ _)m
304 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 02:19:39 ID:hVb/6i5Q
>>302 ありがとうございます!読みまくります!
305 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 02:27:54 ID:hVb/6i5Q
すみません憲法ってタイトルなんですね(苦笑)
ありがとうございましたm(_ _)m
306 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 02:35:47 ID:???
>>305 会計士とGPAそろえて、TOEICを普通に取れば、楽に上位ローいけると
思うが・・・。2年後の旧試って何人だっけ?
2〜3時間で大丈夫って人間か?
307 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 02:59:07 ID:???
弁護士って登録制ですよね?
運転免許は免許制ですよね?
この登録制と免許制のちがいを教えてくれませんか?
308 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 03:10:41 ID:???
>>307 専門的な法律用語でもないから、辞書でも引いたら?
309 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 03:12:55 ID:???
>>307 弁護士は登録制。修習終わって2回試験合格しても、日弁連の名簿に登録しないと
弁護士ではない。ただの人。
運転免許は、試験に合格すれば、合格した車両を運転できる資格が与えられる。
その証明として免許証がある。持ってなければ、免許不携帯で反則金が取られる。
こんなもんでいい?
310 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 14:44:51 ID:???
311 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 19:12:11 ID:???
>>269 レスが遅くなってすみません。
そうだったんですか。
そういう事情を知りませんでした。
有益な情報を教えてくださってありがとうございます。
予備校の解説を鵜呑みにしないように気をつけます。
312 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 20:39:23 ID:???
片面参加とはなにか?
313 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 20:40:28 ID:???
314 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 20:43:17 ID:???
債権譲渡の対抗関係とはなにか?
315 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 20:46:55 ID:FZ+D0+dk
製パン業を営むA社は、銀行Bから4000万円の融資を受ける際、自己所有の甲土地にBの為に抵当権を設定した。
Aはその後もCから5000万円、Dから6000万円と借金を重ね、甲土地にはCの2番抵当権も設定された。
こうしてAの債務の総額は1億5000万円にも登ったが、一方Aの総財産は、甲土地(評価額6000万円)も含め9000万円しかなかった。
問
1
Aの業績は悪化の一途を辿っており、B、C、D各債権者への返済も滞っている。B、C、Dはそれぞれどのような手続きをもってどれだけの
額の弁済を受けることが出来るか?Aが破産宣告を受けた場合もあわせて考えてみよ。
2
Aは従業員Eらに対する2ヶ月分の給料(総額500万円)が未払いであった。また卸問屋Fは、Aにパンの原材料となる小麦を売却しており
その小麦はAの倉庫に保管されていたが、その代金400万円は未払いとなっていた。Aが破産したとき、Eら、およびFはどのような主張をすることができるか考えてみよ。
3
Aは、甲土地の造成工事をGに発注に、Gはその工事を完了していたが、Aは工事代金500万円を未払いのままであった。
Gがなお甲土地を占領し続けていたとして、Gは工事代金の支払いを担保するために、どのようなしゅちょうをすることができるか考えてみよ。
解説と答えをどうぞ教えていただけませんでしょうか?
316 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 20:46:55 ID:KcLXz2A+
すみません。
刑訴なんですが、取り調べ目的の逮捕を否定する時、
刑訴法の根拠条文として何条を挙げたら
いいのでしょうか。
規則143の3は分かるのですが…
317 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 20:50:25 ID:???
勾留の要件かなー?逮捕は勾留の前段階だからって書いて。
318 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 20:56:03 ID:KcLXz2A+
ありがとうございます。
やっぱり勾留の要件からですかー。
逮捕と勾留は違うような気もしますが。
ありがとうございました。
319 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 21:39:58 ID:???
別件基準説であれば規則143条の3の必要性で判断するしかないかな。
本件基準説を採るなら本件の方の取調べ目的であり,実質は本件に
掛かる逮捕であるとしていきなり違法に出来るかもしれない。
ただ本件基準説は流行らないので,よっぽど頑張るときか,後ろに
いろいろ問題が続かないときしか採りづらい。
320 :
315:2006/07/18(火) 21:41:07 ID:FZ+D0+dk
自分は計算式?はつかってないのですが、まず一番抵当権者であるBは、
土地代6000万のうち、優先的に全額の4000万を返してもらう。
この時点で残ってる金額は、土地代(2000万)その他財産が3000万円の計5000万円
まず、Cは土地に抵当権を設定してるので、Bの残りの土地代である2000万円をうけとる。
その他資産は3000万あって、この3000万をCとDで各持分で配分する。
Cはすでに土地代2000万をもらってるので、Aから返済してもらうべき残りの代金は(5000−2000)3000万円
Dは、返済してもらうべき額が6000万円。
でも、この時のAの総資産は(土地代覗く)3000万円しかない。
C:D=3000:6000
つまり1:2
そこで3000万を配分すると、Cはここから1000万 そしてDは2000万もらうことができる。
Cはすでに土地代2000万をもらってるので、2000+1000の3000万円もらうことができる。
つまり、
B 4000万
C 3000万
D 2000万
となる・・。って考え方じゃだめでしょうか??
こういう考え方じゃだめでしょうか??
321 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 21:43:53 ID:???
>>320 問題丸投げじゃなくて解いてみたのは偉いが,倒産法はロー生の一部
しか分からないので回答が帰ってくるまで気長に待つか,倒産法スレに
「マルチになってしまいすいませんが」と断った上で聞いて見たら。
322 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 21:48:06 ID:???
別件逮捕っていえば、百選にある地裁だか高裁だかの本件逮捕説は説得力あって
なかなかおもしろいと思った。本件逮捕説の論者は全部あれに改説すべき。
323 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 21:53:02 ID:???
そんなのあったっけ。令状主義潜脱説に近いやつ?
324 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 23:18:00 ID:???
>>320 , イ)ィ -─ ──- 、ミヽ
ノ /,.-‐'"´ `ヾj ii / Λ
,イ// ^ヽj(二フ'"´ ̄`ヾ、ノイ{
ノ/,/ミ三ニヲ´ ゙、ノi!
{V /ミ三二,イ , /, ,\ Yソ
レ'/三二彡イ .:ィこラ ;:こラ j{
V;;;::. ;ヲヾ!V ー '′ i ー ' ソ
Vニミ( 入 、 r j ,′
ヾミ、`ゝ ` ー--‐'ゞニ<‐-イ
ヽ ヽ -''ニニ‐ /
| `、 ⌒ ,/
| >┻━┻'r‐'´
ヽ_ |
ヽ _ _ 」
ググレカス [ Gugurecus ]
( 205〜 没年不明 )
325 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 23:19:38 ID:???
326 :
氏名黙秘:2006/07/18(火) 23:22:44 ID:aJANF1KV
>>320 基本的には担保物権の問題だけど、そういう考えだけでなく、
債権者がそれぞれ何に民事執行手続きを許されるかを書いて、
破産などの倒産手続きではどう扱われるかを書けばいいと思う。
小林「破産から民法がみえる」など参考に。
327 :
氏名黙秘:2006/07/19(水) 02:28:05 ID:???
不特定物の全てに瑕疵があった場合って、どういう処理になるのでしょうか?
例えば、
Summer Daysというゲームを買ったら、プログラムにバグがあって動かなかった。
この世にバグの無いSummer Daysというゲームは存在しない。
としたら、
買主は売主に何を請求できるのでしょうか?
瑕疵あるものでは特定しないので代物請求、
だけど瑕疵の無い代物なんて存在しないから履行不能、ってことになるのでしょうか?
で売主に過失(不特定物だから通常義務違反?)があれば債務不履行で、
過失が無ければ危険負担で債務者主義でいいのでしょうか?
328 :
氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:46:28 ID:???
答案に名前を書いたらだめって知らなくて甲山一郎ってかいちゃいました。どうしたらいいですか
329 :
氏名黙秘:2006/07/19(水) 06:45:34 ID:???
>>327 くそ、昨日schooldaysやってた人間が
説例でsummerdays出されたら答えるしかないじゃないか。
履行不能かどうかはそんなすっぱり割らないで
本当に実際に履行不能かを考えてみるべき。
summerdaysはこのまま二度と出ないだろうか?
不能かどうかの基準は取引上の社会通念による。
summerdaysはいまのところ瑕疵のない代物は確かに存在しない。
だけど、瑕疵のない代物をこれから用意することはできるよね?
履行不能とはいえず、自主回収掛けた今の時点では予約してた人にとっては履行遅滞だし、
既に買って回収に応じない猛者にとっては不完全履行の状態にある。
不完全履行では完全履行請求権があるから
パッチを出せ、または修正後のマスターと交換しろ、とユーザーは請求できる。
これは契約上の義務だから債務者の帰責事由によらない。
同時にこの状態は一部履行遅滞で、これについての損害賠償については帰責事由が掛かってくる。
まあ、この事例ではどう考えても帰責事由あるけどな。
330 :
氏名黙秘:2006/07/19(水) 07:02:00 ID:???
>>327 補足。
要するに、不特定物の全てに瑕疵がある、という状態は
文字の上では観念しうるように見えるが実際にはまずありえない、ということ。
不特定物を不特定物としているのはまさにその種類性ゆえで、
その裏には市場調達性、さらには生産可能性があり、
瑕疵を直すということが生産可能性の範疇を超えることはまずない。
で、にもかかわらずこれを踏み外すような場合(現在の技術では不可能等)は
原始的不能や錯誤のほうに行ってしまうことが多い。
だから債務不履行と危険負担の問題にはほとんどならない。
331 :
氏名黙秘:2006/07/19(水) 10:05:33 ID:???
あれは債務不履行というより詐欺、不法行為だな
332 :
氏名黙秘:2006/07/19(水) 13:16:10 ID:???
>>329-330 横レスだが、
> 不完全履行では完全履行請求権があるから
> パッチを出せ、または修正後のマスターと交換しろ、とユーザーは請求できる。
これ、売主との関係ではないよね? ソフトウェアの場合には、インストール時
の使用許諾条項にしたがってメーカーとの関係で↑の請求権をユーザーが有す
る場合がありうると言うことになるんじゃないか?
そうすると、売主との関係ではソフトウェアの瑕疵は570条の「瑕疵」や錯誤
の基礎にはならないという解釈になるのかな(バグ等の瑕疵はメーカーによっ
て補正されるべき性質のものだから)。この辺は良く解らん。
333 :
氏名黙秘:2006/07/19(水) 16:55:26 ID:???
「仕様です」って奴かw
334 :
氏名黙秘:2006/07/19(水) 21:02:57 ID:7fTTIL6R
在宅投票制の廃止につき国賠請求の可否を論じる場合、昭和60年の大法廷判決の言う法令の違憲性と立法行為の違憲性の区別を述べた後に、法令の違憲性を検討するのですか? それともまず法令の違憲性を論じるべきですか?
335 :
氏名黙秘:2006/07/19(水) 21:20:06 ID:???
>>332 あー、確かにご指摘の通り。
完全履行請求権は売主に対してだから、直販でない場合には
ユーザーがメーカーにパッチ出せとかいうのは別の根拠に基づくもののはずだね。
法学教室23号の加藤一郎先生の「危険負担と瑕疵担保責任」
読みながら書いて何ポカしてるんだ俺。
上記を参考資料として挙げときます。
ただ、実際はメーカーがユーザーにパッチを出しているのは法律上の義務ではなくて
サービスによる場合もあると思う。それをしないと次から誰も買わないという理由によるところの。
>そうすると、売主との関係ではソフトウェアの瑕疵は570条の「瑕疵」や錯誤
>の基礎にはならないという解釈になるのかな(バグ等の瑕疵はメーカーによっ
>て補正されるべき性質のものだから)。この辺は良く解らん。
いや、前述の使用許諾うんぬんがあるのと完全履行請求権は別の話だと思う。
異なる契約関係に基づくものだから。
使用許諾に基づくメーカーへの請求権というようなものがあるとしても
売買契約に基づいてユーザーが売主(ショップ等)に完全履行請求権を行使できることは変わらない。
それを受けて売主がどのように完全履行するかは売主の自由。
メーカーにかけあってパッチを作ってくれ、とかしかるべき対応をお願いするのが普通で、
それが使用許諾に基づくものと一致するのが大半、ということではないだろうか。
例えば、ショップが自前でパッチ作る、とかも(事実上ありえないけど)OKだろう。
で、その際メーカー=ショップ間でも売買関係があって
だからショップはメーカーに完全履行請求権を、でいいのだろうか。
このときの不完全履行と言えるものの中身はユーザーにとってのものとは異なりうる
(バグがない必要はないこともある)から、場合によってはこっちでは成立しないことも考えられるね。
だから、修正の費用を誰が持つかということについては事例次第になるかと。
336 :
氏名黙秘:2006/07/19(水) 21:52:30 ID:???
会社法ですが、設立中の会社について、
個人法説と同一性説のちがいってなんですか?
337 :
氏名黙秘:2006/07/20(木) 00:20:05 ID:???
>>334 去年の9月に、立法不作為に損賠認めた大法廷判決があるんだけど・・・・
338 :
氏名黙秘:2006/07/20(木) 09:23:26 ID:???
339 :
氏名黙秘:2006/07/20(木) 11:21:34 ID:???
別だったら個別に財産などの権利移転手続が必要になる。
同一ならほっとけば当然に移転する。
340 :
氏名黙秘:2006/07/20(木) 19:09:44 ID:???
質問お願いします
まちがって人を閉じこめてしまったとき(まちがって外から鍵をかけちゃったとか)
あとで気付いたのだけど、だったら閉じこめてやれと思った。
客観面が監禁罪に該当するとして、この途中で故意が発生した場合、
作為の継続犯の途中で故意が備わったと考えるのか、
閉じこめられている人を解放する作為義務に反する不作為犯と考えるのか
どっちになるのでしょうか。
よろしくお願いします
341 :
氏名黙秘:2006/07/20(木) 20:29:25 ID:???
住居侵入と暴行罪はケンレンパンか?
342 :
氏名黙秘:2006/07/20(木) 21:22:25 ID:???
BKはならないよ。
殺人窃盗強盗強姦はおk。
343 :
氏名黙秘:2006/07/20(木) 21:57:49 ID:0Gd5iqsU
独学で勉強開始してからちょうど3年になるけど、
未だ答案練習会で22〜23あたりをうろうろしています。
(得意分野なら24〜25)
問題文をみて、何が論点なのかはだいたいわかるようになって
きているのですが、論証が書けないことが多いし、あてはめも
もう少し問題文の事情を使うべきとのコメントが多いです。
あと、定義をうまく書けていないという点も・・・
勉強開始から3年経った時点としては、みなさんどのくらいできた
のでしょうか?
344 :
氏名黙秘:2006/07/20(木) 22:46:10 ID:???
俺も独学3年目。答練って受けたことないからわからない。去年は論文A落ち。
今年はいまいち・・・・
ってかどう答えればいいのかよくわからない。
俺は定義は重要なのはかけるけど、他はあまり覚えてない。
使いそうな定義はポイントになる言葉を1つ2つ覚えて、あとは毎回それっぽく作る。
論証も同じようなもんかな。
問題の所在の理解と、結論が分かれるポイントを把握して、大体の理由付けを理解してるだけだから
論証を書くたびに同じ論点でも言い回しが変わってくる。
問題文の事情は、とりあえずできるだけ使うようにしてる。民法・商法・刑法なら
普通に条文の文言にあてはめるとかで足りると思うし、民訴もそれに近いかな、
憲法や刑訴は問題文の事情を使えるかを考えてから規範を立てる。
うまく説明できないがそんな感じか。
345 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 03:46:51 ID:l+nX3Thb
淫行条例によくある「相手が18歳未満であることを知らなかったことに過失がないときには罰しない」っていう規定についてなんですが,
これは相手が自分で18歳以上だといっていた場合には過失なしと判断されるのでしょうか?
346 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 03:58:26 ID:???
なわけない。
中学の制服を着ている女が18歳以上と言って信じても過失なしと思うのか?
347 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 08:44:15 ID:FenUMEdi
刑法の因果関係の問題で、
「甲は暴行の故意でAを殴ったところ、Aは通常ならば数週間で治る程度の打撲を負うにとどまったが、
血友病であったため死亡するに至った」
という問題で、参考答案は折衷的因果関係説を採った上で、
「血友病は一般人にも甲にも認識できない」とし、
「数週間でなおる程度の傷害を負わせた甲の行為からA死亡という結果が生じること
は経験則上相当といえない」から甲には「傷害罪」が成立するとしています。
自分の感覚だと、折衷的相当因果関係説でもこれは「傷害致死罪」な気がします。
単なる不注意で人を死なせたときには過失致死罪で死の結果を帰責できるのに、
故意で殴っておきながら、たまたまとはいえ発生した死の結果を帰責できない
というのはどうにもおかしいような気がします。解説お願いします。
348 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 09:22:13 ID:???
>>347 刑法とはなんのためであるかを考えてみて。
なぜ刑法があって、刑罰を科すのか。それを科せる理由、根拠はなんなのか。
その中で非難可能性という要素があるよね。
君の主張を取ってしまうと
死について帰責がないのに、死に見合う刑罰を科すのはおかしいのではないだろうか。
傷害致死罪よりはその人の罪は軽いはずなのだから。
まずこれが大原則でないといけない。
反論として過失致死罪の例を出しているけれども
刑の重さを考えてみて。過失致死罪と傷害罪、どっちが重いかな?
過失致死罪の刑が傷害罪より重いなら君の言うようなことは問題となりうるけど、そうではない。
文面上死の結果を反映させなくても正義には反しないし、反映させると正義に反するということ。
あと、結論がおかしいと思うならそれに見合う、説明がつく説を考えるべきで
説の中で解釈を曲げて妥当な結論を得ようと思ってはいけないです。
折衷説はその論理→結論が正しいと思う人がそう思って使うわけで
その内容自体はそう理解しないといけない。その上で結論が不当であると思う人は、他説を取り、批判を加えればいい。
349 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 12:33:21 ID:???
>>342 傷害はケンレンパンになるのに、なぜ、暴行罪はケンレンパン
にならないのか?
350 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 13:12:07 ID:???
351 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 13:14:01 ID:???
>>347 その例だったら、単なる不注意でたまたま相手が死んでしまった場合でも
過失致死にはならない。過失致傷になるだけ。
単に折衷的相当因果関係を誤解しているだけでは。
352 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 13:18:19 ID:???
>>345 よほどの正当な理由があれば犯罪不成立もある。
たとえば見た目で明らかに中学生だとか、18歳未満だと疑わしい場合には
それだけでは無罪にならない。
だけど、相手が18歳以上に見える場合だったり、18歳を超えると信じてもしょうがないような
事情がある場合には無罪になる可能性もある。
2年位前にそういう無罪判決があったのをニュースで見たことある。
353 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 13:19:11 ID:???
過失致死にも因果関係必要だからな。
因果関係がなくて無罪になった事件だっていくらでもあるだろうに。
結果が生じれば処罰すべきだ、っていうのはあまりに前時代的すぎる。
354 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 13:20:49 ID:???
348の頭の悪さに絶望した。
355 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 13:22:28 ID:???
356 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 13:24:20 ID:???
俺も
>>348はどうかと思う。論理がない。価値観をおしつけてるだけじゃん
357 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 13:25:20 ID:???
刑が軽い罪なら致死認めてもよくて、刑が重い罪なら致死は認められないってなんだよw
358 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 13:25:52 ID:???
359 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 13:34:26 ID:???
347が因果関係の問題と刑の重さの問題を混同している。
それに対しては両者の問題は別であると言わなければならないしそれで足りる。
別である以上因果関係の議論で刑の重さを引き合いに出してはならない。わかった?
360 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 13:37:19 ID:???
>>358 因果関係が認められるか、という問題に過失致死と傷害致死の刑の重さの違いを
持ち出して正当化するのはおかしいと思う。
質問者は過失致死の場合は罪を負い、傷害致死の場合負わないのはおかしいと言ってるんだから、
それが誤解に基づくことを説明するのが本来の応対だと思うが。
じゃないと、因果関係の議論でなくて罪の重さで結論の違いを正当化してるだけ。
361 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 13:44:34 ID:???
刑法とはなんのためであるかを考えてみて。
なぜ刑法があって、刑罰を科すのか。それを科せる理由、根拠はなんなのか。
その中で非難可能性という要素があるよね。
↑
バカほど大風呂敷を広げるから始末に悪い
362 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 13:45:14 ID:FenUMEdi
>>348,
>>351 あー、なるほど、たしかに上の事例だと単なる不注意で死なせたら過失致死の
成立はおかしいですね。
そうすると、やっぱり暴行の故意ある場合も傷害致死の成立はおかしいと…
なんか結果的加重犯に故意不要っていうのと、因果関係の問題がごっちゃに
なってしまってたような気がします。
よくよく考えたら、結果的加重犯でも行為と加重結果の因果関係は必要ですもんね、
別問題でした…
363 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 13:49:48 ID:???
>>362 そういうことだと思う。
結果的加重犯は因果関係なくても予見可能性あればいいって見解もあるし、
条件関係でいいって見解もあるから直接に相当因果関係の問題になるわけじゃないから誤解しやすい。
結果との間に相当因果関係必要と考えるなら、普通なら傷害ですんだのに
たまたま特異体質で死亡の結果まで発生した場合は致傷の限度で成立することになるだろうね。
364 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 14:15:39 ID:???
質問です。
盗品等譲受け罪で、友人の盗まれた時計をたまたま露天商で発見して有償で買取り、
無償で友人に返還した場合、その人は盗品等譲受けに該当しますが
処罰するのは明らかに不当であることは議論がないと思います。
2つあると言われる法益侵害のうち、
被害者の盗品返還を困難にするという法益侵害はないですが
窃盗犯を幇助するという法益侵害は消えていないということが問題です。
どのような論理展開で妥当な結論を導けばよいでしょうか。
365 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 14:58:40 ID:???
被害者の承諾。
366 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 15:00:12 ID:???
もしくは緊急避難。
367 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 15:13:13 ID:???
>>364 2項の罪は、事後従犯的形態でなされる追求権侵害行為と考えて、その上で、
「本件の(友人の)買受け行為は、自己の負担において被害者に被害品を回復
させる目的に出たものであり、被害者はその取り戻しについて何ら出捐を求め
られるものではないところからすると、被害者にとってはこれも被害品の正常
な回復に準ずるものと認められるから、結局本件有償譲受けは本罪に言う「有
償で譲受け」た場合にあたらないと解すべきである。」みたいなことでいいん
じゃないの?
> 2つあると言われる法益侵害のうち、
これってちょっと違うと思うのだが。「事後従犯的性格」は保護法益論そのも
のというよりも、2項の行為をより強く禁圧すべき政策論みたいなものじゃな
いっすか?
368 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 15:45:00 ID:???
>>363 法律家を目指す者の書く文章だとは思えない。
結果との間に相当因果関係必要と考えるなら、普通なら傷害ですんだのに
たまたま特異体質で死亡の結果まで発生した場合は致傷の限度で成立すること
になるだろうね。
これ何?相当因果関係が必要なら常にそうなるということ?
一般論としていっているの?
369 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 16:33:55 ID:???
>>368 質問者の事例について話してるんだが。
なんでいきなり喧嘩腰なのかわからんよ。
喧嘩ふっかけたいなら他のスレで一人でやってくれ。
質問者はもう満足したみたいだから、俺はこの話題をひっぱるつもりはない。
370 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 17:32:06 ID:???
>>369 まだわかっていない。
結果的加重犯において行為と加重結果との間に相当因果関係が必要であることは
ほぼ異論がない。
その上で相当性の判断基底を何に求めるかで争いがある。
だから、質問者の事例で行為者が加重結果たる死の結果まで帰責されるか否かは
現在では相当因果関係説内での争いであり、
「結果との間に相当因果関係必要と考えるなら、普通なら傷害ですんだのに
たまたま特異体質で死亡の結果まで発生した場合は致傷の限度で成立すること
になる」とは限らないだろ。
371 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 17:54:50 ID:???
咬み合ってるな
372 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 20:55:05 ID:???
>>368がいきなりなに言い出してんだと思ったが
>>370でまともな内容に。
まあ、回答者をあんまり責めなさんな。
間違い、誤解を招きそうなことがあれば
あくまで質問者のために横からそっとフォローする程度でいきましょう。
373 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 21:08:07 ID:???
瑕疵担保責任で、解除ができる場合、損害があれば、
解除と併せて損害賠償請求もできますか?
できなければおかしい気がするのですが、
その場合も賠償範囲は信頼利益でよいのでしょうか?
契約が解除されたにもかかわらず、契約が有効に成立すると
信じて被った損害の賠償を認めるのは違和感があるのですが。
374 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 21:09:09 ID:???
>>373 可能。
損害賠償の範囲は法定責任説か契約責任説か二分説かによる
375 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 21:11:17 ID:???
>>370 ああ、そういうことか。
やっぱり誤解を招く表現だったみたいだが、
>>347の事例について話してるつもりだったから、
>>347のいう「血友病は一般人にも甲にも認識できない」ことを前提に説明したのさ。
それを念頭に書いてたから、たまたま起こった=甲にも一般人にも認識できない事情があった、
っていうニュアンスで書いてたんだよ。
>>362がその事例を念頭においてたみたいだから、
>>363でもそれを前提に答えた、と。
まあ、確かに言われてみれば誤解招くな。特に質問者以外の人だったらその事例を念頭においてないだろうし。
376 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 22:06:40 ID:FenUMEdi
すいません、あまりにも基本的過ぎる質問だったせいでおかしなことになって
しまったかもしれません。
俺の混乱っぷりを説明するのも難しいし説明してもしょうがないようなもんなんですが、
極端に言うと、
「血友病やら何やら理由はあるだろうが、傷害致死罪ってこういうときに成立する罪じゃないの?」
ていう勘違いのような気がします。こういうときに傷害致死罪が成立しないなら、いつ成立するんだよ、
っていう勘違いです。
そこで、結果的加重犯において結果の認識は不要だけど、行為と結果の因果関係は必要だってことを
思い出して、
>>362を書きました。
なんかうまく説明できないんですが、そんな感じです。
377 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 22:23:02 ID:???
378 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 22:57:23 ID:???
>>375 だから、誰も事例については誤解してないって。
そのような事例で行為と死の間に因果関係を認めるか否かはよって立つ考え方次第
なのに、それを明らかにせず因果関係の有無を論じても意味はないと言っている。
学説によって結論が異なるときは、事例のほかによって立つ学説をきちんと明示して
自説からはこのような場合にはこのような結論になると言わなきゃ。
379 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 23:04:21 ID:nAxYQB7k
民訴の勉強方法を教えてください。
1)初学者です(入門は聴き終わりました)
2)今年の択一落ちです(42点)
3)法化には行きません
4)時間は一日平均4時間しかとれません(社会人です)
5)来年合格を目指しています
御願いいたします。
380 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 23:07:37 ID:???
>>379 ・中野貞一郎「民事裁判法入門」(有斐閣)を何回も読み返すべし
・処分権主義・弁論主義などの基本概念を完全に理解すべし
・手続の流れをそらで言えるくらいになるべし
・要件事実の入門本を読むべし
381 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 23:09:17 ID:???
マジで無理。せめて司法書士にしとけ。
382 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 23:16:28 ID:???
383 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 23:33:45 ID:???
>>382 大丈夫、俺も割り込まれててもはや誰が誰だかわからんwwww
384 :
氏名黙秘:2006/07/21(金) 23:40:49 ID:???
とりあえず因果関係の話題はうちきろう。
質問者には申し訳ないが、まだ気になるなら改めて質問してくれ。。
385 :
氏名黙秘:2006/07/22(土) 03:41:37 ID:???
民訴で質問ですが、
口頭弁論終結前に承継があり、特定承継がなされなかった場合、
どのような既判力が生じるのでしょうか?
仮装譲渡の場合は115条1項4号類推という下級審判例があるようですが…
386 :
氏名黙秘:2006/07/22(土) 03:55:14 ID:???
>>385 原則通り。承継人には及ばない
処分禁止の仮処分をするしか
387 :
氏名黙秘:2006/07/22(土) 04:16:12 ID:???
>>386 dクスです。
事後的救済はないのですか…
388 :
氏名黙秘:2006/07/22(土) 23:14:38 ID:???
山陰法科大学生の質問コピペです
的確真っ当な回答をおながいしますw
【未収が】下位ロー島根大生の法律相談【大丈夫?】
5 名前: 名無しなんじゃ 投稿日: 2006/07/22(土) 21:36:25
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/2326/1153152495/5 こんな法律相談だめかな?
実は知的財産法の専門家になろうと思ってココの法科大学院に入学したんですが、
担当教官は横領して弁護士会を除名されちゃいました。。
もちろん、法科大学院の教授職は辞任
諦めて他の選択科目にしたのですが、司法試験合格さえ覚束ない状況です。
ご存知の通り、司法試験委員なんていやしない。
・危険負担しか教えてくれない契約法の先生
・出会い系にうつつを抜かす民訴の先生(もうやめた)
・外国人参政権しか教えなかった元行政法の先生
・そんな環境で鬱気味な学生と、未だ8割合格を信じる勘違い山○
こんな環境じゃ、私の将来はありません。
どうか島根大学から損害賠償請求する術を教えてください。
請求したいのは、学費・生活費・元社会人なので3年分の給料です。
よろしくお願いします。
389 :
氏名黙秘:2006/07/22(土) 23:17:30 ID:???
390 :
氏名黙秘:2006/07/22(土) 23:45:16 ID:SyWSJ6b6
ずばりお聞きします
民法のヤマ
これが理解できたらあとは楽てありますか
いま物権変動やってますがさっぱりですわ
我妻も難解といったそうですが
391 :
氏名黙秘:2006/07/22(土) 23:49:30 ID:???
> これが理解できたらあとは楽てありますか
民法総則
債権総論
契約総論
個人的にはパンデクテンの抽出部分たる総論関係を徹底的にやると後が楽だと思う
最終的にはもちろん全部やらなければならないとはいえね
392 :
氏名黙秘:2006/07/23(日) 00:52:34 ID:???
同意だな。
債権総論と契約総論を徹底的にやると、
民法の仕組みが劇的に分かるようになると思う。
393 :
氏名黙秘:2006/07/23(日) 01:44:15 ID:???
>>390 要件事実の基礎的なところを理解して組み立てられるようになると民法はすっきりと頭に入る。
ある種ワンパターンであることがよく分かる。
394 :
氏名黙秘:2006/07/23(日) 04:07:15 ID:???
職務質問や任意捜査一般における限界を論じる方法として,
A.任意捜査の限界を定義する(例:強制に渡らない限り必要性緊急性具体的状況〜)
B.強制処分の定義を立て,当該行為がこれに該当しなければ任意捜査として許されるとする(例:強制処分とは個人の意思を制圧し〜)
以上ふたつの方法があると思うのですが,どちらが妥当でしょうか。
職質における有形力の行使についての判例はBを使ってると思われますが,
昏睡状態の被疑者から呼気を採取するといった捜査手法を任意捜査として説明するのも同様でよいのか悩むのです。
395 :
氏名黙秘:2006/07/23(日) 04:20:47 ID:???
A説とやらをあげてる時点で理解に疑問を感じる
強制捜査か任意捜査かを判断せずになんでいきなり限界なんかに話が飛べるわけ?
判例も学説も強制捜査にあたらないものを任意捜査として(あたるかどうかの基準につき争い有り)、
あとはその許容性・限界の判断基準について差があるんだが
396 :
氏名黙秘:2006/07/23(日) 05:31:52 ID:???
395の言うとおり
例えば任同が問題になる場面で有形力を行使しちゃっているなら,
実質的に逮捕といえるか(B)を検討し,更に有形力の行使が許されるか
(A)を検討すればいいだけ。どちらも問題になる。
397 :
氏名黙秘:2006/07/23(日) 07:41:47 ID:???
>>390 要件事実を勉強することで、
>393のいうパターンを読み解くことはできた、という経験は無いけど、
理解できたつもりで理解できてなかった箇所を発見して理解したということはあった
多角的アプローチ急がば回れじゃね?
398 :
氏名黙秘:2006/07/23(日) 09:20:12 ID:???
行政事件訴訟法に下記条文があります。
第三十三条 処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。
拘束するという意味についての質問です。
事例として参項までに
不許可処分の取り消しの判決が確定した場合、当該事案について再申請しなければなりませんが、
@再申請するばあいには、申請し裁判になった申請図書をそのまま活用してよいのですか(当然日付は変えますが)
A「拘束する」とは勝訴したのですから、行政庁は再申請があれば判決どうりに許可を出す義務があると理解してよろしいのですか。
399 :
氏名黙秘:2006/07/23(日) 10:26:44 ID:???
なぜ基本書の拘束力の箇所を見ないんだろうか。
400 :
氏名黙秘:2006/07/23(日) 11:22:16 ID:???
>>397 パターンっていうのは,
結局民法って全部,訴訟物立てて,請求原因,抗弁,再抗弁・・・という順で考えればいいんじゃんって。
で,訴訟物や抗弁になるものって結構決まってたりする。
401 :
氏名黙秘:2006/07/23(日) 11:44:24 ID:vu3hihOv
402 :
氏名黙秘:2006/07/23(日) 13:16:57 ID:???
質問です。
どうして振出日が満期日より後の手形は無効なのですか?
これを無効にして得をするのは振出人と裏書人だけなので結論が不当だと思うのですが。
色々読んでも記載が矛盾して不合理とかしか書いてありません。
403 :
氏名黙秘:2006/07/23(日) 13:19:50 ID:???
>>402 記載が矛盾して無効,でいいんじゃない。
厳格な要式証券。
交換所は無効にしてるんだっけ?
満期白地はそのまま使ってるはずだが
404 :
氏名黙秘:2006/07/23(日) 13:21:00 ID:0SbvLDJ0
405 :
氏名黙秘:2006/07/23(日) 13:23:36 ID:???
自分が思うのは、
確定日払手形なら振出日は債務の内容に関係がないので
その部分に厳格さを求める基礎がないのではないか
無効にしてまで厳格にするのは副作用の方が大きいのではないかということなんです。
確定日払手形じゃない場合と統一した扱いをするためには
無効にした方がいいんでしょうか。
手形を使ったことがないのでそこはよくわかってないのですが
406 :
氏名黙秘:2006/07/23(日) 13:26:28 ID:???
>>402 平成10年の過去問をよく読め
手形取引の安全というのには
手形取得者の保護
と
手形制度の保護
というものがある
407 :
氏名黙秘:2006/07/23(日) 13:27:24 ID:???
>>405 反対説が言っていることそのままだね。
まあ矛盾記載の手形が出てくるような流通は筋が悪いのが絡んでる可能性が高いので
要式証券ドグマを維持するのにも実態的にはそれなりに意味があると思うんだけど。
408 :
氏名黙秘:2006/07/23(日) 13:29:19 ID:???
記載が矛盾してる手形は「何かあやしい」感じがするから、
そういう手形を有効にするのは気持ち悪いってことだよ。
409 :
氏名黙秘:2006/07/23(日) 13:30:03 ID:???
>>406 横レスだけど無意味に厳格にするのは手形制度を破壊すると思うんだけど
410 :
氏名黙秘:2006/07/23(日) 13:32:18 ID:???
私製手形による手形訴訟を訴権の乱用で葬った裁判例があるくらいだからな。
事実上,「ちゃんとした人」による統一手形用紙しか認めてないのに等しい。
411 :
氏名黙秘:2006/07/23(日) 13:32:43 ID:???
今思いついた折衷説
確かに、手形制度の保護上、振出日と満期日が矛盾した手形は無効といわざるを得ない
しかし、そのような記載をし署名をした振出人及び裏書人が無効を主張することは欽反言則に反する
よって無効であるが無効であるとの主張はできない
これでどうよ
412 :
氏名黙秘:2006/07/23(日) 13:33:32 ID:???
単なる説の対立の問題だ。
どっちが正しいという問題じゃない。
413 :
氏名黙秘:2006/07/23(日) 13:34:22 ID:???
>>409 たとえば100円手形の案件を思い浮かべて欲しい
手形取得者保護のために100円手形はあり得ないのだから100万円と認めるべき
としてしまうと手形法の法律外の利益衡量が必要になってしまう
そうなると手形を取得する際には手形法だけじゃなくて利益衡量しなければならなくなり
手形法を信じて行動すればよいという手形取引制度の安全が害される結果になるわけだ
同様に振出日と満期日が逆になっている場合に例外的に有効となる場面を創り出してしまうと
無効手形と有効手形の区別が曖昧になり手形取引の安全は害されるわけだ
414 :
氏名黙秘:2006/07/23(日) 13:36:01 ID:???
>>413 矛盾しちゃいかんなんて法文には書いてないんだから
満期日と振出日の記載があれば要件を満たすという手形法を信じて行動しちゃだめなのか?
415 :
氏名黙秘:2006/07/23(日) 13:39:55 ID:???
書いてあればいいってもんじゃないだろ。
振出人が火星国帝王ジョッポンピッチョンでもお前は手形を受け取るのか
416 :
氏名黙秘:2006/07/23(日) 13:40:12 ID:???
>>414 振出日と満期日の記載が暦と矛盾するから問題になっているわけだが・・
この場合にどういう手形として有効とするんだ?
振出日が正しくて満期日が誤記だとするの?
振出日が誤記で満期日が正しいとするの?
無効手形を手形取得者保護のために無理矢理有効にしてしまうと
逆に手形制度の安全が害される(有効な行為規範が提示されない)という問題が生じるんだよ
これが平成10年の過去問の出題意図
417 :
氏名黙秘:2006/07/23(日) 13:40:44 ID:???
>>415 >ジョッポンピッチョン
お前のセンスに乾杯
418 :
氏名黙秘:2006/07/23(日) 13:41:21 ID:???
>>414 取得者がそういう手形を信じて取得したとして、他の人がこの手形は記載がおかしいから
何か不正があるのではないか、と思って譲り受けてくれない可能性もある。
また、そういう手形がたびたび出てくると、手形を取得する人は微妙な矛盾や間違いにも
過敏にならざるをえなくなる。
そうなってしまうと、手形の流通性確保っていう本来の目的に些細だけど齟齬をきたすおそれがある。
手形法では、個々人の利益よりも大きい視点で解決しなきゃならない問題も多いってこと。
まあ、どこまで合理性はあるかは不明だけど、そういうふうに考えられている。
刑訴でもあるでしょ?手続自体に遵守すべき価値があるんだ、と。
419 :
氏名黙秘:2006/07/23(日) 14:07:43 ID:???
>>418 お前は名前で差別するのか。
仮性国帝王ジョッポンピッチョンという名前はなんら違法ではないし
(有)仮性国帝王ジョッポンピッチョン
とかかもしれないぞ
420 :
氏名黙秘:2006/07/23(日) 14:09:05 ID:???
>>416 確定日払手形においては振出日には法的効果がないのだから
無益的記載事項として扱えば足りる
よって必要的記載事項である満期日を有効として扱うべき
って俺のかーちゃんもいってた
421 :
氏名黙秘:2006/07/23(日) 14:11:55 ID:???
特例有限会社ktkr
もしくは手形サイト長すぎ
422 :
氏名黙秘:2006/07/23(日) 14:13:26 ID:???
423 :
氏名黙秘:2006/07/23(日) 14:16:04 ID:???
>>418 >
>>414 手形を取得する人は微妙な矛盾や間違いにも過敏にならざるをえなくなる。
> そうなってしまうと、手形の流通性確保っていう本来の目的に些細だけど齟齬をきたすおそれがある。
だから有効として扱えばいいじゃん
あんたアホ?
424 :
氏名黙秘:2006/07/23(日) 14:21:17 ID:???
>>423 取得者を保護するため怪しい事案でも利益衡量して有効にしたりすると
最終的に利益衡量をして有効無効を判断するのは裁判所だから
有効手形か無効手形かを判定できないから流通に支障が出るってことだよ
手形取引の安全というキーワードを
@手形取得者保護の観点から見ているのが鈴木・前田
→何でも有効にすればいいという立場
A手形「制度」の保護という観点から見ると
→有効無効を客観的に判定できることが大事
425 :
氏名黙秘:2006/07/23(日) 14:23:33 ID:???
426 :
氏名黙秘:2006/07/23(日) 14:26:10 ID:???
>>424 確定日払手形の振出日の記載は矛盾していてもよい
と客観的に判断できるじゃん
427 :
氏名黙秘:2006/07/23(日) 14:29:08 ID:???
>>426 みんながみんなそう判断できるならそうだけどな。
まあ、無効にする理由が納得いかないなら有効説を採ればいい。
俺は納得できるから無効説を採る。それだけのことでしょ。
どっちが正しいって問題じゃないんだから。
もう議論は尽くしたと思う。
428 :
氏名黙秘:2006/07/23(日) 14:32:54 ID:???
質問をした者です
みなさんの意見が大変参考になりました。
まだ無効説の根拠がよく理解できていないのですが
どういうことなのかは分かりました。
うちには田邊先生の教科書しかなくて
この点についてはあまり詳しく書いてありません
今日は日曜日なので本屋に行こうと思いますが
この問題についてうまくまとまっている
(特に無効説を説得的に論じている)
本があったら教えて下さい
429 :
氏名黙秘:2006/07/23(日) 14:40:03 ID:???
430 :
氏名黙秘:2006/07/23(日) 14:50:18 ID:???
配当優先株式の質問です。
確実に一定額の配当を受けられるのは
参加的優先株式、非参加的優先株式のうちどちらですか?
俺の本には非参加的優先株式と書いてますが、なんだか逆のような気がします
431 :
氏名黙秘:2006/07/23(日) 14:51:18 ID:???
432 :
氏名黙秘:2006/07/23(日) 14:58:07 ID:???
田辺の実況中継の30〜39ページに詳細な解説がある。
これでいいと思うよ。田辺自身は有効説よりだが,
最高裁の判旨の解説とドイツの最高裁の理屈まで載っている。
433 :
氏名黙秘:2006/07/23(日) 14:59:40 ID:???
川村は108ページの注にちらっと載っているだけ。
434 :
氏名黙秘:2006/07/24(月) 00:19:10 ID:???
age
435 :
黒い翼:2006/07/24(月) 03:44:39 ID:???
436 :
氏名黙秘:2006/07/24(月) 04:36:02 ID:???
我妻が、元本債権が譲渡されると87条2項で利息債権も譲渡されるって、
言ってるんすけど、債権って物じゃねーし、我妻が馬鹿ってことでいいのかな?
437 :
氏名黙秘:2006/07/24(月) 08:26:14 ID:???
438 :
氏名黙秘:2006/07/24(月) 10:06:13 ID:???
439 :
氏名黙秘:2006/07/24(月) 10:17:25 ID:???
ヒント:債権の相対性
440 :
氏名黙秘:2006/07/24(月) 10:23:05 ID:???
ヒント:法律における理屈と人情
441 :
氏名黙秘:2006/07/24(月) 10:52:58 ID:???
意義なき承諾後に抵当目的物を債務者から取得した者は、譲受人による抵当権の復活の主張を弁済済みの抗弁によって対抗できますか?
それとも、対抗できるのは承諾前の取得者のみですか?
442 :
氏名黙秘:2006/07/24(月) 10:54:25 ID:???
違法性の本質と、違法性の実質の違いを教えてください。
443 :
氏名黙秘:2006/07/24(月) 11:02:28 ID:???
債権譲渡の事前承諾が有効になる要件って、
債権と譲渡人の特定?or債権と譲受人の特定?
444 :
氏名黙秘:2006/07/24(月) 11:47:22 ID:???
「将来債権の譲渡」と「債権譲渡の事前承諾」は違うぞ。
445 :
氏名黙秘:2006/07/24(月) 12:15:14 ID:???
対物防衛の問題で、犬が襲ってきたが、飼い主には何の落ち度もなかったという場合、
対物防衛否定説に立つと緊急避難になると思うんですが、この場合の「正対正」っていうのは
「飼い主と行為者」何でしょうか、それとも「犬と行為者」何でしょうか。
446 :
氏名黙秘:2006/07/24(月) 12:24:48 ID:???
「犬と行為者」だろうね。
というのは、対物防衛肯定説はまさに「犬と行為者」で「不正vs正」を見てる。
対物防衛を否定するということは、犬の「行為」なんてないから不正にはなり得ない、
という発想に立っている。つまり「犬と行為者」の間での正不正を見ている。
ただこの場合、犬が「正」になるのか、「不正でない何か」になるのかは、よく分からない。
447 :
氏名黙秘:2006/07/24(月) 12:35:47 ID:???
なんか感覚的に対立する法益が、
「飼い主の正当な所有権と行為者の身体の安全」だから「飼い主と行為者」
だろうか、等と考えてたんですが、これは何がおかしいと思いますか?
448 :
氏名黙秘:2006/07/24(月) 13:51:07 ID:???
>>445 犬に行為はないので飼い主と行為者との関係で考える。
飼い主は落ち度がない(正)のに犬を毀損されるので
正対正となる。
犬に行為がないのだから正とも不正ともいえない
449 :
氏名黙秘:2006/07/24(月) 15:19:58 ID:???
なるほど
450 :
氏名黙秘:2006/07/24(月) 15:23:09 ID:???
オナニーヴェテの嘘吐きスレだなここは。
前から初学者が嘘回答ばかりしていたが。
らくに受かるもんじゃねーんだよ司法試験は。
さっさとやめたほうがいいよ、ニートの皆さん。
いまから俺はローの授業だけどね。
これ以無駄な努力しないで就職した方がいいよw
うざいからもう来ませんさようなら
451 :
氏名黙秘:2006/07/24(月) 16:08:09 ID:???
と期待した回答が得られなかったバカがほざいてます
452 :
氏名黙秘:2006/07/24(月) 16:24:03 ID:???
>>450 どうしようもねえ大バカだなお前は
うしろめたさを抱いて生きろこれから死ぬまでな
いぬだいすき
453 :
氏名黙秘:2006/07/24(月) 16:27:41 ID:???
↑
よくここで質問させてもらってるけど
だいたい納得いく良い回答もらえてるよ?
みんな真面目に勉強しているんだなって思う。
よく読みもしないでバカとか書かないで欲しいよ
手短にいうと、ちゃんと読めと言いたい。
たのむよホントに。荒れるからバカとか書かないで
454 :
氏名黙秘:2006/07/24(月) 16:29:28 ID:???
455 :
氏名黙秘:2006/07/24(月) 16:31:21 ID:???
失恋した
せっくるした
ろーすとちきん
456 :
氏名黙秘:2006/07/24(月) 16:31:46 ID:???
457 :
氏名黙秘:2006/07/24(月) 17:19:31 ID:???
手形の質問です
架空人名義で手形行為をした場合には
どうして別名使用の論点を検討しないで8条類推の論点にいくのが主流なのですか?
他人名義でも架空人名義でも、
別名使用であればそのまま有効とできるのだから
区別する必要がないのではないかと思いました
458 :
氏名黙秘:2006/07/24(月) 17:28:31 ID:???
別に両方検討してもいいよ。
むしろ両方検討した方がいいんじゃないかな。
旧試験昭和51年2問参照。
459 :
氏名黙秘:2006/07/24(月) 17:50:41 ID:???
>>458 お答えありがとうございます。
旧試験昭和63年第2問の参考答案を何通か読んだのですが
(個人商店がA社名義で手形行為をした。A社の実在・架空を分けて論ぜよ)
どれも架空の場合に債務負担意思の有無を分けないで
いきなり8条の類推の話に持っていっているので、
なにか深い理由があるのかと思って質問させていただきました。
460 :
氏名黙秘:2006/07/24(月) 18:05:54 ID:???
いまセミナの過去問集の答案見てみたけど,実在の場合に
通称使用の論点を書いちゃってるから,それで省略してるん
じゃないかな。
架空の場合でも「通称使用として認められるなら同様に請求可能」
くらいは書いておいてもいいと思うよ。その方が丁寧かな。
461 :
氏名黙秘:2006/07/24(月) 20:55:28 ID:MQ8g2//J
貸金等根保証契約についての質問なんですが、契約の際に元本確定期日を定めなければならないのでしょうか?
法律では、定めなかった場合は、その元本確定期日は締結の日から三年を経過する日とする。となっています。
これはつまり、「定めなくてはならない」ということでしょうか?それとも、「定めなくてもよいけど」自動的に決まるという意味でしょうか?
定めなければならないか?と〇×で聞かれた際は、どちらにしたらよいのでしょう?
462 :
氏名黙秘:2006/07/24(月) 22:05:50 ID:???
463 :
氏名黙秘:2006/07/24(月) 22:11:05 ID:???
数個の単純窃盗罪の訴因を、常習窃盗罪に訴因変更することは出来ますか?
464 :
氏名黙秘:2006/07/24(月) 22:12:32 ID:???
465 :
氏名黙秘:2006/07/24(月) 22:12:52 ID:8j3w+mux
以下の@ABの金銭が
会社法423T「会社に生じた損害」にあたりますか
取締役が談合、贈賄をした
会社は罰金1億円、2億円の追徴金
談合の結果排除され、売上に3億円の損害
@罰金1億円
A2億円の追徴金
B3億円の損害
どうでしょう。。。
466 :
氏名黙秘:2006/07/24(月) 22:14:18 ID:???
467 :
氏名黙秘:2006/07/24(月) 22:18:35 ID:???
468 :
氏名黙秘:2006/07/24(月) 22:25:09 ID:???
脊髄反射で解答してるなw
469 :
氏名黙秘:2006/07/24(月) 22:45:57 ID:???
>>463 可能
というか、可能でないとむしろ困る。
470 :
氏名黙秘:2006/07/24(月) 22:49:14 ID:???
現在、公安委員会に申請した風俗店営業許可不許可処分の取り消し訴訟の係争中です。
かりに処分の取り消しの判決が確定した場合、当該事案について再申請しなければなりませんが、
@再申請するばあいには、申請し裁判になった申請図書をそのまま活用してよいのですか(当然日付は変えますが)
A「拘束する」とは勝訴したのですから、行政庁は再申請があれば判決どうりに許可を出す義務があると理解してよろしいのですか。
行政事件訴訟法に下記条文があります。
第三十三条 処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。
471 :
氏名黙秘:2006/07/24(月) 22:51:15 ID:8j3w+mux
罰金、追徴金は「損害」とはいわないのでは。。。
@は刑罰、Aは本来納めるべき金銭
よってBだけかな。。。
472 :
氏名黙秘:2006/07/24(月) 22:51:42 ID:???
473 :
氏名黙秘:2006/07/24(月) 22:55:47 ID:S1m8DRsy
>>470 いつもの人がまた怪しげな事例を考え出しましたが、みなさん徹底するーでお願いします。
474 :
氏名黙秘:2006/07/24(月) 23:10:26 ID:???
>>471 贈賄しなければ発生しなかったのだから全て「損害」にあたる。
うちのかーちゃんもそういってた
475 :
氏名黙秘:2006/07/24(月) 23:12:02 ID:sd462w7k
>>470 塩野「行政法2」によれば、
勝訴すると、法状態としては、申請があったと同一の状態に戻る。
したがって、私人の側で申請をもう一度する必要はない・・・
476 :
氏名黙秘:2006/07/24(月) 23:12:48 ID:???
ID出して回答のふりかよ
477 :
氏名黙秘:2006/07/24(月) 23:15:26 ID:???
│ \ __ /
│ _ (m) _ピコーン
│ |ミ|
│ ('A`) 体技:スルー!
│ ノヽノヽ
│ くく
│
│ ≡ ('('('('A` )
│≡ 〜( ( ( ( 〜)
↓ ≡ ノノノノ ノ サッ
>>470
478 :
442:2006/07/24(月) 23:27:27 ID:???
どなたかおながいします。
479 :
氏名黙秘:2006/07/24(月) 23:28:55 ID:???
>>478 本質の逆はなにか、
実質の逆はなにか、
考えてみれば違いがわかるよ。
480 :
氏名黙秘:2006/07/24(月) 23:36:48 ID:???
>>478 堀内によれば、
違法性の本質とは
1 形式的違法論(法に反することが違法)と実質的違法論(許されない事が違法)
2 主観的違法論と客観的違法論
の対立軸にあらわされるもの。
現在の通説は、実質的違法論かつ客観的違法論を採用している。
違法性とは、実質的に許されない行為(状態)であり、かつ、それは客観的な要素である、と。
これを前提に、その実質とは何か、が
行為無価値(人的不法論)と結果無価値(物的不法論)の争い。
違法性の内実とは、
社会相当性を欠く(ないし、人的関係において判断される)客観的な許されない行為なのか
法が保護すると宣言した利益を実質的に侵害する、客観的に見て許されない行為(ないし状態)なのか、
という争いですね。
481 :
氏名黙秘:2006/07/24(月) 23:38:01 ID:8j3w+mux
465
どうなの
482 :
氏名黙秘:2006/07/24(月) 23:41:02 ID:???
483 :
氏名黙秘:2006/07/24(月) 23:45:13 ID:???
補足すると、
形式的違法論とは、どんな形であれ、どんな法律であれ
それに反すれば許されないのだ、という考え。
極端なのが古代中国の法家思想(商央や韓非子に代表される)
父と子が一緒に住むことを禁じる法律ができれば、
どんな理由も聞かず、それは処罰の対象となり、それが正義という考え。
他方、実質的違法論とは、(罪刑法定主義を前提とすれば)法に反することは無論
その内実が、許されざると実質的に評価しうることも要求する。
暴君が勝手に制定した法に反しても適法となる
ただ、今日、法内容の妥当性は、統治機構の手続きにおいて保障されるシステムを組んでいる。
それは、国民主権を基礎とした議会において、厳格な法定手続によってのみ法は制定される
という法治主義と、違憲審査手続。
この結果、現在は、1の対立軸は失われている。
484 :
氏名黙秘:2006/07/25(火) 00:45:13 ID:xnvVysje
482
どの基本書だ
485 :
氏名黙秘:2006/07/25(火) 01:36:56 ID:???
486 :
氏名黙秘:2006/07/25(火) 01:38:08 ID:???
質問して冷たくされるとキレる奴だろうから放置
487 :
氏名黙秘:2006/07/25(火) 01:44:10 ID:???
契約説と発行説の違いがイマイチよく分かりません。
創造説と前2者の違いは分かるのですが……
端的によろしくお願いします<(_ _)>
488 :
氏名黙秘:2006/07/25(火) 01:54:34 ID:???
>>487 契約説→ちゃんとした相手方(=受取人)にしっかり渡した。相手方の受領能力が必要。
発行説→誰かに自分の意思で渡せばいい(一時的に預けた、とか)。一方的な単独行為。相手方の受領能力不要。
489 :
443:2006/07/25(火) 08:43:01 ID:???
どなたかおながいします。
490 :
氏名黙秘:2006/07/25(火) 09:52:33 ID:???
受
491 :
氏名黙秘:2006/07/25(火) 10:01:20 ID:???
492 :
氏名黙秘:2006/07/25(火) 10:37:26 ID:???
民法466条2項の趣旨で「債権債務者間の通謀などにより日付を遡らせるなど…」
とあるんですが、日付を遡らせるとなんで1項の趣旨を没却するのか想像できません。
具体的な説明お願いします。
493 :
氏名黙秘:2006/07/25(火) 10:44:12 ID:???
494 :
氏名黙秘:2006/07/25(火) 10:49:29 ID:7QKEdUJF
刑法で質問なんですが、直ちに腎臓移植しなければしんでしまう患者を助けるために、A医師が隣の手術室で肝臓の手術をしていたBから腎臓を取出し、それを移植した場合緊急避難は認められますか?(Bの生命には危険はなかった場合)よかったら理由も教えてください!
495 :
氏名黙秘:2006/07/25(火) 10:51:50 ID:???
>>494 それ、宿題か課題だろ。
緊急避難は認めようと思えば認められるよ。
正当行為で処理する方が俺は好きだが。
496 :
氏名黙秘:2006/07/25(火) 10:52:29 ID:???
認められるだろ。
497 :
氏名黙秘:2006/07/25(火) 10:56:16 ID:7QKEdUJF
>>495 すみません、大学で配られたプリントでわからない所があったので聞きました。勝手にやっても認められるんですか、なんか意外です。
498 :
氏名黙秘:2006/07/25(火) 10:58:17 ID:???
>>494 説例に文句言っても仕方がないが、
生命に危険がないという設定がナンセンス。
事前に十分検査して準備しないで移植術なんてあり得ん。
499 :
氏名黙秘:2006/07/25(火) 10:58:56 ID:???
勝手にやってもというか,承諾を得てやったらそれは被害者の承諾の
論点であって,そもそも緊急避難ってのは勝手にやるものだぞ。
500 :
氏名黙秘:2006/07/25(火) 10:59:43 ID:???
生命VS生命の方が問題として典型的だな。
501 :
氏名黙秘:2006/07/25(火) 12:09:57 ID:???
>>483 ありがとうございます。
ということは、「違法性の本質は、社会倫理規範に反する法益侵害である」
と書くのは間違いですよね?
問題集にはよく書いてあるんですが。
502 :
氏名黙秘:2006/07/25(火) 13:25:23 ID:???
民訴の棄却は実質裁判なのに刑訴の棄却が形式裁判なのはなんでですか?
503 :
氏名黙秘:2006/07/25(火) 13:56:03 ID:???
憲法で、労働者の純粋な政治ストは使用者の力ではどうにもできないので免責はされないと聞きました。
しかし労働者の労働条件改善・維持に関する政治ストは許されるというのはどういうことでしょうか。
後者でも政治ストである以上、使用者にはどうにもできないように思うのですが・・・。
504 :
氏名黙秘:2006/07/25(火) 14:00:35 ID:???
>>503 判例が純粋な政治ストはダメといった。
しかし左翼学者は政治ストをどんどんやらせたい。
よって純粋じゃなければいいというのが通説となった
505 :
氏名黙秘:2006/07/25(火) 15:51:25 ID:???
>>502 刑訴の棄却って、「公訴棄却」のことだろ?
民訴の棄却は、原告の請求に理由がないことを指すが、この棄却と刑訴の公訴棄却は別物。
民訴でいう請求棄却は、刑訴でいう無罪判決だよ。
民訴でいう却下判決が刑訴でいう公訴棄却に近い。
506 :
氏名黙秘:2006/07/25(火) 15:52:30 ID:???
>>505 じゃあ無罪判決は訴因棄却みたいなもんってことですか?
507 :
氏名黙秘:2006/07/25(火) 16:43:54 ID:???
>>506 そんな感じ。一応、原告(検察官)の請求に理由がない旨の判決だからね。
508 :
氏名黙秘:2006/07/25(火) 17:12:09 ID:???
やっとわかりました!
訴え却下=公訴棄却
請求認容≒訴因通りの有罪
請求一部認容≒縮小認定で有罪
請求棄却≒無罪
ってことですね?
なんで公訴却下っていわないんでしょうね。条文作った奴でてこい
509 :
氏名黙秘:2006/07/25(火) 18:58:44 ID:???
手形法16条1項はなぜ権利推定と解されるのですか?
答案でどう理由を書けばいいかわかりません
おねがいします
510 :
氏名黙秘:2006/07/25(火) 19:02:01 ID:???
個々の裏書の有する権利移転的効力の集積だよ。
511 :
氏名黙秘:2006/07/25(火) 19:03:58 ID:???
>>510 それと事実推定と解することは矛盾しない気がしました
512 :
氏名黙秘:2006/07/25(火) 19:07:41 ID:???
>>509 法文上みなすとあるわけだから
みなすか権利推定と解すのが自然だからじゃね
513 :
氏名黙秘:2006/07/25(火) 19:12:46 ID:???
>>509 「みなす」と言ってるけどここは擬制じゃないよ。推定だお。ってのミソだよね。
514 :
氏名黙秘:2006/07/25(火) 19:56:30 ID:???
事実を看做すのではなく事実を推定するのだという解釈もできませんか?
515 :
氏名黙秘:2006/07/25(火) 19:58:14 ID:???
>>514 どんな事実を推定するんだよwwwwwwwwww
516 :
氏名黙秘:2006/07/25(火) 20:03:07 ID:???
裏書が連続して行われたとの事実の推定です
517 :
氏名黙秘:2006/07/25(火) 20:07:27 ID:???
>>516 裏書きが連続して行われたことだけを推定してもらってどーすんだよw
何の意味があるのかよく考えてみw
518 :
氏名黙秘:2006/07/25(火) 20:08:35 ID:???
>>517 裏書が連続して行われたことを推定してもらえれば
途中の偽造などの立証責任が転換されるじゃないですか
519 :
氏名黙秘:2006/07/25(火) 20:10:44 ID:???
>>518 それ権利推定なんじゃね?
ただの裏書きの連続の事実推定なら立証責任は転換されないわけだが
520 :
氏名黙秘:2006/07/25(火) 20:11:31 ID:???
>>516 つまり、手形面上の記載が連続している場合に、裏書が連続して行われたことを
推定するのが16条1項ってこと?
じゃあ、単に裏書が連続しているなぁ・・・って推定されるだけで、所持人が権利者とは推定されないんだよね?
それだったら、所持人は債務者に請求するときに結局自己が権利者であることを証明しなきゃなんなくなる。
それって16条1項の意味があるの?
521 :
氏名黙秘:2006/07/25(火) 20:12:57 ID:???
事実推定と解する説をみなさんはご存じないのですか?
522 :
氏名黙秘:2006/07/25(火) 20:15:51 ID:???
>>521 みなすっつってるのに事実推定しか認めない見解なんかあるのか?
鈴木=前田にはそんな説載ってないぞ
523 :
氏名黙秘:2006/07/25(火) 20:17:17 ID:???
>>521 そんな説を採ってる人は今は一人もいないはずだが
524 :
氏名黙秘:2006/07/25(火) 20:18:04 ID:???
今はいないって答案に書いて済むならいいんですけどね
525 :
氏名黙秘:2006/07/25(火) 20:18:27 ID:???
裏書の連続で裏書連続の事実を推定っておかしいよw
形式的連続で実質的連続を推定っていうのなら権利推定だしw
526 :
氏名黙秘:2006/07/25(火) 20:18:48 ID:???
>>524 反対説がない部分を厚く論じるのは余事記載として減点対象だと思いますが
527 :
氏名黙秘:2006/07/25(火) 20:20:01 ID:???
>>524 というか、君だって上で書かれた意見について反論するでもなく、
>>521で
「事実推定と解する説がある」と述べただけだよね?
君は事実推定と解する説があるので、この説を採る、って答案に書いて済むと思ってるの?
528 :
氏名黙秘:2006/07/25(火) 20:20:13 ID:???
答えられない奴はだまっとけよ
俺もわからんが圧倒的通説なのだから理由は付けずに権利推定で書けばよいと思うぞ>質問者
529 :
氏名黙秘:2006/07/25(火) 20:20:50 ID:???
>>527 なぜ権利推定と解するのかの理由を聞いているわけです。
530 :
氏名黙秘:2006/07/25(火) 20:21:02 ID:???
>>528 答えられないも何も、すでに回答済みなんだが・・・・
531 :
氏名黙秘:2006/07/25(火) 20:22:33 ID:???
>>529 法文上みなすと書いてある
けれども
債務者が実質的無権利を証明したときも権利行使可能とするのはおかしい
中庸ということで権利推定
判例同旨
じゃだめなのか?
532 :
氏名黙秘:2006/07/25(火) 20:22:42 ID:???
>>529 ・・・・?
少なくとも、条文からは事実推定とは読めないから。
533 :
氏名黙秘:2006/07/25(火) 20:25:07 ID:???
というか、そもそもどうして事実推定を定めたものと考えられるのかを説明してほしい。
534 :
氏名黙秘:2006/07/25(火) 20:26:06 ID:???
事実推定だと、債務者が裏書が連続しないということが証明すれば推定が覆る
権利推定だと、上記では足りず誰も善意取得していないなどあらゆる理由の不存在をも立証しないとだめ
535 :
氏名黙秘:2006/07/25(火) 20:27:04 ID:???
事実推定説を知らないのはヤヴァイぞ
536 :
氏名黙秘:2006/07/25(火) 20:29:08 ID:???
537 :
氏名黙秘:2006/07/25(火) 20:31:10 ID:???
いるよなー、意味不明な見解が出るたびに「これ知らない奴はやばい」とか言う奴。
538 :
氏名黙秘:2006/07/25(火) 20:58:51 ID:eSyXn3wA
書面によらない贈与の撤回が消滅時効にかからない理由として撤回は不完全な贈与の履行を拒む趣旨だからとあるのですが、どういうことなのかさっぱりわかりません。
そもそも理由になっていない気がします。撤回は消滅時効にかからないと単に説明しているのと変わらない気がします。
わかる方がいたら教えてください。お願いします。
539 :
氏名黙秘:2006/07/25(火) 21:04:20 ID:???
>>538 書面によらない贈与の履行請求権とは独立して時効にはかからない
という程度の意味では?
540 :
氏名黙秘:2006/07/25(火) 21:09:54 ID:eSyXn3wA
>>539 とすると、履行請求権は消滅時効にかかるから、独立して撤回権のみ消滅時効にかからせる必要がないということなのですか?
541 :
氏名黙秘:2006/07/25(火) 21:14:45 ID:???
>>540 判例の事案はたぶん
贈与の履行請求に対し書面によらない贈与の取消権を行使するとの
抗弁を提出したのに対して取消権時効消滅の再抗弁を排斥した事案
じゃないかな?
542 :
氏名黙秘:2006/07/25(火) 21:25:20 ID:eSyXn3wA
>>541 取消権であるから消滅時効にかかるはずであるという抗弁に対して、取消権ではなく撤回の意であるから消滅時効にかからないと説明したと考えればいいということでいいでしょうか?
543 :
氏名黙秘:2006/07/25(火) 21:27:01 ID:???
>>542 遡及効のある取消権ではなく遡及効のない撤回だから
という意味ではないでしょう
まさしく「書面によらない贈与の取消権だから」
消滅時効にかからないとしたのでしょう
544 :
氏名黙秘:2006/07/25(火) 21:28:29 ID:???
取消=一度発生した完全な請求権を事後的に消滅させる
書面によらない贈与=そもそも不完全な請求権しか発生していない
という意味かな?
545 :
氏名黙秘:2006/07/25(火) 21:33:34 ID:eSyXn3wA
>>543 丁寧に教えてくださり、ありがとうごさいました。
546 :
氏名黙秘:2006/07/25(火) 21:54:02 ID:???
政教分離について、エンドースメント・テストという基準がありますが、
この厳格性はレーモンテストより緩く、日本の最高裁の目的効果基準より厳格と考えていいでしょうか?
また、実際の論文答案でも使える基準でしょうか?
547 :
氏名黙秘:2006/07/25(火) 22:12:28 ID:7QKEdUJF
なんで住宅ローンの担保として、質権ではなく抵当権が利用されてるんですか?
548 :
氏名黙秘:2006/07/25(火) 22:14:01 ID:???
>>547 不動産質権は占有を移転しなきゃいけないだろ
住宅に住むために住宅ローンくんでるのに住めないんじゃ意味ないじゃん
549 :
氏名黙秘:2006/07/25(火) 23:42:15 ID:???
民訴でいう請求棄却と却下判決はどのように使い分けられるのでしょうか?
テキストには訴訟要件を書く場合は却下判決になるとかいていますが
実務では棄却判決がなされているように思います。
550 :
氏名黙秘:2006/07/25(火) 23:53:23 ID:???
>>549 >実務では
なぜそう思うのか・・・・少なくとも最高裁は訴訟要件を欠く場合には
基本的に却下判決をすべきと考えているようだが。
551 :
氏名黙秘:2006/07/25(火) 23:57:50 ID:???
>>550 そんなことはないよ。君は全部の裁判を読んでいるのかい?
552 :
氏名黙秘:2006/07/26(水) 00:32:45 ID:???
そりゃさ、訴訟要件を欠くように見えるのに棄却判決になっている例はある。
>>549がそういう一部の例があるのは何故か、という趣旨であるなら、
一般的な答えを用意するのは難しい。その時々の裁判官の判断だし、
棄却判決ができる場合は却下より棄却した方がいいって見解もあるぐらいだ。
他方で、
>>549が実務は却下判決をすべき場合もいつも棄却判決をする、
という意味であるなら、そんなことはないと言うほかない。
「実務では…」という枕詞を付けると普通はこっちの意味だと思うので、
>>549の質問に対しては
>>550の返答でよいと思うが。
553 :
氏名黙秘:2006/07/26(水) 01:15:02 ID:o6SKeHLl
すみません、ご質問させてください
表見代理(民法109,110,112条)の立証責任で、
109条は本人側が相手側の「悪意・有過失」を立証しなければ
ならない、110,112条は相手方が「善意・無過失」を立証
しなければならないと一般的にされていますよね。
これらの区別はなぜ出てくるのでしょうか?同じ表見代理とされている
おりその趣旨は第三者保護で共通なのに、なぜこのような立証責任が逆になる
のかわかりません・・・
アドバイスいただけたらありがたいです。よろしくお願いします。
554 :
氏名黙秘:2006/07/26(水) 01:24:42 ID:???
>>553 ・文言が違う
・表示された代理権の範囲内なので代理権が無いと主張する側が立証すべき
555 :
氏名黙秘:2006/07/26(水) 01:26:35 ID:???
112条はちょっと違う。
相手方が自己の善意を主張立証して(本文),本人が相手方の過失を基礎づける事実を主張立証する(ただし書き),
って構造だな。
理由は分からん。
556 :
氏名黙秘:2006/07/26(水) 01:32:51 ID:???
本人の帰責性の程度や虚偽の外観の内容に対応する,ってことか。
557 :
氏名黙秘:2006/07/26(水) 01:37:42 ID:???
形式的には文言で決まりじゃね?
109条は悪意有過失がただし書だから被告が立証責任を負う
110条は正当事由の存在が
112条は善意が
それぞれ要件となっているので原告が立証責任を負う
558 :
氏名黙秘:2006/07/26(水) 02:50:37 ID:???
人的抗弁の切断のところで
どうして属人性説が通説にならないのですか?
ものすごく説得力があると思いました
559 :
氏名黙秘:2006/07/26(水) 03:49:39 ID:???
相対的構成になっちゃって手形取引の安全を害するからでは。
560 :
氏名黙秘:2006/07/26(水) 10:00:24 ID:???
>>553 109条で、相手方の悪意・過失の証明責任を本人が負うと考えられているのは、
代理権授与表示があれば、代理権があると信じるのが通常だから。
110条は、そもそも「正当の理由」を如何に解するかによって、証明責任のとらえ方が異なるが、
善意無過失説を前提とするのなら、善意無過失の証明責任は、相手方が負うことになる。
その理由を書いた文献は手元になかったが、表見法理の一般原則によるものだと思う。
112条は、そもそも112条が表見法理を定めたものと解する(民法学説)か、
代理権消滅の対抗不能を定めたものと解する(司法研修所)かによって、
証明責任の所在も異なる。
民法学説によると、相手方の善意無過失は推定され、本人が相手方の悪意・有過失
を証明すべきこととなる。
これに対し、司法研修所の構成によると、善意=相手方負担、過失=本人負担
ということになる(条文の構造と同じ)。
民法学説で本人が相手方の悪意・有過失につき証明責任を負うべきとするのは、
代理権の消滅が本人と代理人間の事情であり、相手方に明らかでないことが多い
からとされる。
司法研修所の説明については、手元に本がないから、はっきりしたことはいえない。
自分で考えるか、司法研修所編『増補民事訴訟における要件事実・第1巻』法曹会・1986年
の97頁付近を見てくれ。
以上の説明は、特に断りがない限り、山本敬三『民法講義T』、潮見佳男のテキストに拠った。
561 :
氏名黙秘:2006/07/26(水) 10:07:18 ID:???
>>503 後半2行を自分で読み返せ
そんなこと言ってるようじゃ法律以前だな
562 :
氏名黙秘:2006/07/26(水) 10:13:19 ID:???
>>558 属人性説をとる前提となる部分をよく読みなおしてごらん。
そこに通説が前提とする立場と矛盾する箇所があれば、それが属人性説が通説たりえない
根拠となる。
ちなみに、わからなければ、弥永のリーガルマインドの索引から「属人性説」を辿れば、
そこの脚注に、属人性説に対する批判が書いてある。
要約すれば、
裏書を債権譲渡とみる以上、無因債権と人的抗弁がともに移転すると考えるのが「自然」
ということらしい。
「自然」ということが理由になるのか、と思うかもしれないが、
通説が二段階創造説をとらないのも、自己に対する権利が発生するというのが「自然」
でないからとされているから、十分な理由付けなんだろう。
563 :
氏名黙秘:2006/07/26(水) 10:30:55 ID:rQ5VdK00
教えてください。憲法なんですが。
@内閣の過半数は国会議員であることの要件が、なぜ議院内閣制の
表れ、とされるのでしょうか。
A共産党袴田事件判決の文言
「一般市民としての権利利益を侵害する場合であっても、右処分の
当否は、当該政党の自律的に定めた規範が公序良俗に反するなどの
特別の事情のない限り『右規範』に照らし、『右規範』を有しない
ときは条理に基づき、適正な手続きに則ってなされたか否かによって
決すべきであり、その審理も右の点に限られる」
の『右規範』とは、具体的にどこを指しているんでしょうか。
よろしくお願い致します。
564 :
553:2006/07/26(水) 10:36:32 ID:o6SKeHLl
アドバイスありがとうございます。
>>554,557
そうですね、まずは条文構造から導きだせますね。
改正で条文構造が少し変わっていましたので、
再度読み込んでみます。
>>555 112条はそうでしたね。。理屈よりまず文言をしっかり見ること
からはじめます。。
>>560 560さんのアドバイスで完全納得できましたが、ご提示してくださった
教科書も読んでみますね。わざわざ丁寧なレス感謝です!
565 :
氏名黙秘:2006/07/26(水) 10:37:43 ID:???
マンション管理士と行政書士ってどっちのほうが難しいんですか?
566 :
503:2006/07/26(水) 15:01:48 ID:???
>>504 判例がないことと左翼学者の存在ですか。色々ややこしいんですね。
どうもありがとうございました。
567 :
氏名黙秘:2006/07/26(水) 15:14:13 ID:???
568 :
氏名黙秘:2006/07/26(水) 18:10:18 ID:???
>>563 @
議院内閣制の定義をまず考える。
過半数が議員でない内閣はその定義に添うと言えるだろうか。
A
当該政党の自律的に定めた規範
569 :
氏名黙秘:2006/07/26(水) 19:05:24 ID:???
逮捕前の220条捜索着手で,結局逮捕できなかったときは違法になるのでしょうか。
判例は結局逮捕できた場合で適法としていますが,
逮捕できなかったとしても逮捕に着手してぎりぎりのところで逃げられたのであれば
適法としても良いと思うんです。一旦逮捕して逃げられた場合と違いが無いと思うので。
570 :
氏名黙秘:2006/07/26(水) 19:11:19 ID:???
571 :
氏名黙秘:2006/07/26(水) 21:27:01 ID:Bd7jz71Z
以下の@ABの金銭が
会社法423T「会社に生じた損害」にあたりますか
取締役が談合、贈賄をした
会社は罰金1億円、2億円の追徴金
談合の結果排除され、売上に3億円の損害
@罰金1億円
A2億円の追徴金
B3億円の損害
どうでしょう。。。
572 :
氏名黙秘:2006/07/26(水) 21:39:41 ID:???
>>569 そういう理由は好まれないよ。
Bは、Aの時と同じ状態だから、Aと同じに処理する
ではね。
220条による逮捕に伴う捜索・差押は、なぜ認められるのか
をきちんと考えて、そこから論証すること。
そして、貴方の処理は、令状主義からみて、どのようなものなのか。
自分で考えてみて
573 :
氏名黙秘:2006/07/26(水) 22:38:06 ID:xsiMbw94
質問があります。今、憲法を勉強していてそろそろ択一の過去問にあたっていこうと思っています。
そこでまだまだ初学者で知識がそろっていないので、択一六法を買おうと思っているのですが、
おすすめの択一六法を教えてください。よろしくお願いします。
574 :
氏名黙秘:2006/07/26(水) 22:39:34 ID:???
575 :
氏名黙秘:2006/07/26(水) 22:40:55 ID:xsiMbw94
>>574 それは条文がのってる六法ですよね。知識をそろえたいので、択一六法を買おうとおもっています。
576 :
氏名黙秘:2006/07/26(水) 22:41:44 ID:???
577 :
氏名黙秘:2006/07/26(水) 22:43:30 ID:xsiMbw94
>>576 なるほど。自由国民社ですね。成川式択一六法の評判はどうでしょうか?
578 :
氏名黙秘:2006/07/26(水) 22:44:52 ID:???
>>573 どれでもいい。
まあ、初学者で択一六法に知識の詰め込みを頼るタイプは
すごく出来るようになるか(天才)
やっぱりだめか(普通人)
のどちらかになるよ。
択一六法というのは、詰め込んだ知識の確認、喚起に使うもので
「知識の入れるため」に使うものではない。
そこでまだまだ初学者で知識がそろっていないというのなら
手持ちのテキスト、基本書、判例集できちんと知識を入れること。
まあ、試運転として、択一の過去問をやることはいいことだと思うよ。
その際に択一六法を買う必要はない。
579 :
氏名黙秘:2006/07/26(水) 22:46:13 ID:???
人的抗弁のところで属人性説をとると、
甲→乙→丙という二重無権の場合に
「乙→丙の裏書譲渡も債権譲渡なので甲乙間の人的抗弁を引き継ぐが
手形流通のために人的抗弁の切断を定めた。
しかし固有の利益のない丙は人的抗弁の切断を受けうる地位にない」
という理屈が使えませんよね。それで困ってしまいました。
その場合は後者の抗弁と同じに権利濫用にもっていけばよいのでしょうか。
580 :
氏名黙秘:2006/07/26(水) 22:48:38 ID:xsiMbw94
>>578 レスありがとうございます。もしかしてあなたは前に堤のスレッドで質問に答えてくれた人ではないですか?
もし違ってたらすみません。 択一六法はそのような使い方なのですか。授業で習った範囲を択一過去問であたってみて、
そこででてきたわからなかった知識を択一六法とテキストで頭にいれようとおもったのですが。
これだけはやめたほうがいいというような択一六法はありますか?
581 :
氏名黙秘:2006/07/26(水) 22:54:28 ID:???
>>580 堤スレッドには居ないよ。
択一六法なんてどれも一緒。
好きなのを選びなさい。
俺は、比較的スペースがあるのと、持ち運びに便利なのと、見やすい
という理由でLECを使ってた。
でかい方がいいなら成川だし、
小さいのがいいが紙が薄いのがいやなら自国。
ちなみ、択一六法というのは、手がかりになる知識が、
過不足無く入っているのが望ましいので
理由だとかが入っている成川は、俺はあまり好きじゃない。
択一過去問をあたってわからない知識は
択一六法みてもわからないと思うよ。
基本書読むなり、ここで質問するなりすればよい。
まあ、択一六法はそんな高いものじゃないから、
ためしに気になる奴を買えばいい
582 :
氏名黙秘:2006/07/26(水) 22:57:32 ID:xsiMbw94
>>581 ありがとうございます。
>>LECを使ってた。
もしかして最終合格者の方ですか?!
わかりました。まだ初学者なのですが、最後まで択一六法をつかっていきたいので、
情報量の多いのがほしいのですが、どれも情報量は変わりませんか?
583 :
氏名黙秘:2006/07/26(水) 23:06:40 ID:???
>>582 うーん。
情報量が多いというのは、すごく簡潔にまとまっていて、
そのセンテンスだけ読んでも、初学者には、砂を噛むようなものである
ということだよ。
俺のアドバイスは、一冊2000円以内なんだから全部買う。
そして、使ってみて、自分の用途に合う奴を選び
残りは後輩にあげて感謝される。
自分の経験からすれば、択一六法は、択一合格者か、それに近い人間が使うもので
初学者が使っても意味が無い。
なんで択一六法にこだわるかがわからない。
ちなみ、自分の使い方は
択一の過去問、模試を解いたとき、間違ったり、知識があいまいな部分について
当該箇所の択一六法の記述にマーカーをする。
電車に乗ってるとき、その拓六のマーカーの部分を見る
その繰り返し。
この使い方ではLECが都合よかった。
自国も合うのだろうが、二段組なので、止めた
584 :
氏名黙秘:2006/07/26(水) 23:08:21 ID:???
憲法と刑法の択一六法ってむかしからあったっけ?
刑法の択一六法なんて意味ないと思うんだけどな
585 :
氏名黙秘:2006/07/26(水) 23:11:14 ID:xsiMbw94
>>583 なるほど。自分は急ぎすぎているのかもしれませんね。やはりじっくりとテキストと基本書を読んで理解して、
択一に当たっていくほうがいいのですね。 択一六法はもう少しレベルが上がってから買うことにします。
今、大学一年で大学三年のときの現行を死ぬ気で狙ってみようと思っています。
これだけはやってはいけないなど、また、これは必ずやったほうがいいというようなこと
を教えていただけませんか?
586 :
氏名黙秘:2006/07/26(水) 23:15:56 ID:???
>>585 民法は択一六法は必需品
条文代わりに使うのがいいと思う
587 :
氏名黙秘:2006/07/26(水) 23:17:58 ID:???
>>585 これだけはやってはいけないのは
遊びを覚えること。遊ばない自信がないなら1年のうちに心置きなく遊ぶこと。
悪い女に引っかからない。とくに寂しがりやは禁物。
大学の授業なんて意味が無いと思って、一切顔を出さないこと。
確かに無能な教授もいるが、それ以上に有能な教授はいる。
自分の足と目で「いい教授」を各科目1人見つけて
最前列で講義を受け、いつも質問にいくこと。
暗記に頼る勉強、「なぜ」という疑問をおろそかにした勉強。
論証を暗記する勉強
必ずやるべきなのは、判例をよく読む。
基本書をきちんと読む。
自分で悩んで考えて、こうじゃないか?と考えて
教授や(できる)先輩やここで聞く。
絶対やるべきなのは、回り道の勉強。
無論大回りはだめだが、無駄に見えても、役に立つ。
俺のお勧めは、ノートを作ること。
588 :
氏名黙秘:2006/07/26(水) 23:23:52 ID:xsiMbw94
>>587 ありがとうございます。やはり無駄な講義は出るべきではないのですね。わかりました。
ただロースクールも視野にあるので、学部成績が少し気になるところです。
論証の暗記についてなのですが、論証の骨組みやキーワードの部分はガツガツ暗記していっても
問題はないでしょうか?
589 :
氏名黙秘:2006/07/26(水) 23:26:09 ID:hfCAapQX
おぉなんかすごいリアルですな
590 :
氏名黙秘:2006/07/26(水) 23:26:13 ID:???
司法試験と公認会計士はどっちがっむずかしいですか?
591 :
氏名黙秘:2006/07/26(水) 23:31:07 ID:???
>>588 論証暗記はやめましょう
論証はこういう書き方をすればいいんだという気休めにすぎない
論証丸暗記アンド吐き出しで落ち続けているヴェテがたくさんいることを忘れるな
あくまで自分の理解していることを自分の言葉で書く試験なわけだから
もちろんほとんどの人が同じ考え方を書くわけだからたまたま記述内容が似てくる
というだけにすぎない
あと判例雑誌・論文レベルまで読み込む科目を1科目くらいは作っておいたほうがいい
リサーチ作業は無駄だけど学者の問題意識を探ることができるようになるから
592 :
氏名黙秘:2006/07/26(水) 23:31:32 ID:???
>>588 僕は、「有能な教授」の講義には必ずでるべきで
無駄な講義に出るべきではない、とは一言も言っていない。
大体、学部1年で「無駄」と判断できる訳ないでしょ。
悪いけど、今大学1年ならば、ロースクールだけを視野にいれるべき。
論証の骨組みやキーワードを暗記しても、全く役に立たないよ。
問題ありまくりです。
593 :
氏名黙秘:2006/07/26(水) 23:37:00 ID:xsiMbw94
>>592 わかりました。 「この人だ」と思える教授を探してみます。
論証暗記は使えないのですね。ただ気休め程度に眺めるだけにしときます。
もしよろしければロースクール一本の理由を教えてもらえますか?
やはり現行と平行していくのはリスクが高すぎますか?
>>591 わかりました。論証暗記はやめときます。
594 :
氏名黙秘:2006/07/26(水) 23:49:37 ID:???
>>593論証は最初から暗記しようとして使うと有害だが
その論点についてどう書こうか考えてから見る分には有用だよ。
595 :
氏名黙秘:2006/07/26(水) 23:50:15 ID:???
現行ならローに入らないといけないだろ
ヴァカか?
596 :
氏名黙秘:2006/07/26(水) 23:52:40 ID:???
>>595 バカはお前だ。現行試験ってのは現時点では旧と新の両方を指す。
旧だけを指すという解釈も、新だけを指すという解釈も文理に反する。
変な先入観持ってるからかえって醜態を晒すことになる。
597 :
氏名黙秘:2006/07/26(水) 23:58:01 ID:xsiMbw94
>>594 わかりました。自分の頭で考えて自分なりの論証ができるように頑張ります。
598 :
氏名黙秘:2006/07/27(木) 00:00:05 ID:???
>>593 というか、君にとって旧司法試験を受けることは
エベレストに単独で登ることと考えて。
リスクが高すぎるとか、そういう問題じゃない。
「夢物語」というべきかな。
理由は、旧司法試験の合格者数
それ以上でもそれ以下でもない。
599 :
氏名黙秘:2006/07/27(木) 00:39:27 ID:???
600 :
氏名黙秘:2006/07/27(木) 00:52:10 ID:???
民法96条3項は、詐欺取消を(善意の)「第三者に対抗することができない。」としています。
他方、民法545条1項但書は、解除をしても「第三者の権利を害することはできない。」としています。
両者は文言が異なるのですが、なぜ異なっているのでしょうか?
詐欺取消を(善意の)「第三者の権利を害することはできない。」としたり、
解除を「第三者に対抗することができない。」とすると、どこか不都合があるのでしょうか?
601 :
氏名黙秘:2006/07/27(木) 01:24:06 ID:???
602 :
氏名黙秘:2006/07/27(木) 01:27:09 ID:???
>>600 立法者がいかなる理由で文言を異なるものとしたかは寡聞にして知らないので、
誰か他の上級者の回答を待って下さい。
ただ、詐欺取消には遡及効が明文で認められているのに対し、
解除にはそのような条文が無いという差異があります。
そのため、その点に着目するのであれば、文言を変える必要性があったとも言えます。
ですから、不都合があるか?という問に対しては、不都合が有り得る、という回答になります。
P.S. 条文の文言に拘る姿勢は、とても良いことだと思います
603 :
氏名黙秘:2006/07/27(木) 01:29:03 ID:???
604 :
氏名黙秘:2006/07/27(木) 01:39:26 ID:???
605 :
氏名黙秘:2006/07/27(木) 01:40:19 ID:???
>>603 論点を前提にして文言を決めるのですか
さすが上級者ですね
606 :
600:2006/07/27(木) 06:59:23 ID:???
>>602-605 ご回答ありがとうございます。
>>602 遺産分割の効力(909条)は、遡及効が明文で認められながら、
「第三者の権利を害することができない。」とされています。
とすると、遡及効の有無で
「対抗することができない」と「害することができない」とが区別されているわけでは
ないのではないでしょうか?
>>604 総則と債権とで、なぜ文言を変える必要があるのかがわかりません。
116条(無権代理行為の追認)は「第三者の権利を害することができない。」とされ、
909条(遺産分割の効力)も「第三者の権利を害することができない。」とされていますが、
総則と債権とで、どう区別することができるのでしょうか?
607 :
氏名黙秘:2006/07/27(木) 10:10:47 ID:jmtVgd7t
>>568 適確な回答をありがとうございました。
@議院内閣制=国会と内閣を賢密な関係にすることによって、行政の指導力を
強化する仕組み
ゆえに、内閣の過半数は国会議員である必要がある。
という理解をしました。
608 :
氏名黙秘:2006/07/27(木) 10:55:18 ID:???
>>606 「対抗することができない」という文言を本当に素直に読むと、
取消しで遡及的無効になったはずだけど、第三者との間では有効と扱われる、
という意味で取れる(つまり前主後主関係になる)。
その帰結として、第三者の側に登記等の対抗要件は不要となる
(そういえば94条2項も「対抗できない」だね)。
他方、「害することができない」という文言は、害さなければいいだけで、
第三者との間で元の行為が有効だったことまで含まない。
つまり前主後主関係にはならず、じゃぁどうするかというところで、
通説判例は対抗問題ということにしましょうとしている(解除も遺産分割も)。
すると、第三者は登記等の対抗要件を得ないと勝てない。
…効果の違いに着目していくと、こんな感じかなぁ。
ここまでの意味を盛り込んだ文言なのかどうかはよく分からないし、
最後は立法資料見ないと何ともいえないと思うけど。
609 :
氏名黙秘:2006/07/27(木) 16:30:57 ID:???
>>606 今、立法資料まで読んできたよw
96条3項と545条但書の差異は、やっぱり遡及効の有無によるものらしい。
少なくとも穂積先生はそのつもりだったらしい。
で、遺産分割の規定については立法資料を読んでこなかったんだけど、
戦後制定されたものだから、穂積先生の文言とは合致していないだけじゃないかな。多分。
610 :
氏名黙秘:2006/07/27(木) 23:16:35 ID:???
現在、学部1年です。
内田民法を通読しました。
この後、論文の書き方の勉強を始めようと思うのですが、難易度が易しめで、使いやすい問題集を教えてください!
611 :
氏名黙秘:2006/07/27(木) 23:20:29 ID:???
>>610 民法ならいきなり旧司の問題集にあたるのがいいと思うよ
612 :
氏名黙秘:2006/07/27(木) 23:27:19 ID:???
>>610 内田を全部読んだのかい?
まだなら234と進むべきだし、
難易度が易しめというならまずは択一過去問がいいと思うよ
613 :
氏名黙秘:2006/07/27(木) 23:30:54 ID:???
最初のうちに択一過去問やって解答だけ覚えると変な癖が付くぞ。
614 :
氏名黙秘:2006/07/27(木) 23:31:33 ID:???
>>611いきなり急死の過去問は無理だと思います(°□°;)
>>612全部読みました。択一よりも論文をやりたいのです。
お薦めは何かありますか?
615 :
氏名黙秘:2006/07/27(木) 23:34:22 ID:???
616 :
氏名黙秘:2006/07/27(木) 23:35:35 ID:???
スタンって普通に旧試の過去問集だぞ・・・・
617 :
氏名黙秘:2006/07/27(木) 23:35:55 ID:???
スタンって過去門+αっしょ。
基本的な問題なら論文の森が良いんじゃね
618 :
氏名黙秘:2006/07/27(木) 23:36:49 ID:???
問題の所在を詳しく知りたいんですが、何かいい本はありますか?
コンメンタールを使おうかと考えてます。
619 :
氏名黙秘:2006/07/27(木) 23:39:46 ID:???
平野の法曹への民法ゼミナールI・II
621 :
氏名黙秘:2006/07/28(金) 19:14:10 ID:???
憲法の質問です。
私人間効力の場面では、何故公共の福祉を論じないのですか?
考えても考えても分かりません。
よろしくお願いします。
622 :
氏名黙秘:2006/07/28(金) 19:34:58 ID:???
>>621 何故論じると思う必要が有ると思うのかを、まず書いてみてよ。
その方が、疑問点を説明しやすい。
623 :
氏名黙秘:2006/07/28(金) 19:35:35 ID:???
ごめん、片手間に書いたら、日本語めちゃくちゃだ。
624 :
氏名黙秘:2006/07/28(金) 20:27:52 ID:???
ひとことで言うなら人権の対国家的性格故
625 :
氏名黙秘:2006/07/28(金) 21:50:22 ID:???
私人間効だと適用される法令は民法だからね。
民法の適用の際に憲法の趣旨が取り込まれるに過ぎない。
626 :
621:2006/07/28(金) 21:57:58 ID:???
>>623,624
すみません。何度か文章書いてみたんですが、まとまらなくて・・・。
逆にシンプルなほうがいいかなと思い質問したしだいです。
公共の福祉は、内在的制約説を採るならば、人権相互の矛盾衝突を解決するための
実質的公平の原理ですよね。
私人間効力の場面はまさに、人権と人権がぶつかり合ってると思ったのです。
そして、人権に内在的にしている制約である以上、人権の対国家的性格とか関係なしに
人権がぶつかり合う場面では常に公共の福祉が問題になるのでは?と思いました。
どんな場面でも適用されるのではないかなと思ってしまいました。
うーん、説明が下手ですいません。。。
公共の福祉概念について大切な理解が欠けているので、このような
質問するのだと思います。
質問の疑問があれば、何でも答えるんでよろしくお願いいたします。
627 :
氏名黙秘:2006/07/28(金) 22:20:05 ID:???
>>626 なるほど。
じゃあ、例えば、他の似たような名前の権利と比較してみてはどうかな。
人権:人間が生来的に有する基本的な権利。
物権:特定の物を直接的に支配する権利。
債権:特定の者に対して特定の行為を請求する権利。
これらが、どう違うのか。
で、後二者に関しては、民法に規定があって、
「権利の濫用は、これを許さない。」(1条3項)
「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。」(90条)
という制約を受けます。これらを本来であれば、私人間においては用いて解決すべきなのです。
つまり、私法分野においての物権(or債権)と物権(or債権)のぶつかり合いでは、
権利濫用や公序良俗によって制約を受けるのです。
人権と人権のぶつかり合いの時にのみ、公共の福祉という言葉を使う。
という理解ではどうかな。
その制約のラインをどこで引くのかについて、
憲法の趣旨を勘案するのが間接適用説で、
ダイレクトに憲法で制約を加えてしまうのが、直接適用説。
で、人権は、なんらの契約関係の無い私人に対しては主張は出来ないのですよ。
社会契約によって国家とは契約をしているので請求できるのですが(社会契約説によれば)。
みたいな感じかしら。
厳密には違うかも。
628 :
621:2006/07/28(金) 22:38:16 ID:???
>>625,627
なるほど!ただ間接適用説を採ったとしても、憲法の趣旨を取り込む際に
やはり人権と人権のぶつかり合いを考慮しますよね。
例えば、三菱樹脂事件などでは、比較衡量でどちらの人権が優越するかを考え、それを
民法709条の条文に取り込み判断してますよね。
その際に、比較衡量を使わず、公共の福祉により必要最小限度の制限を受ける
として、この事件においては必要最小限度の処分といえるため、その趣旨を
民法の条文に取り込んで当該処分は有効というような判断は出来ないのでしょうか?
なんていうんでしょうか。私人間に直接に適用できないとしても、その考慮の際に
公共の福祉概念を取り入れることは必要だと思うのですよね。。
くどくてすみません。。
どうしても理解しときたいんです。よろしくお願いします。
629 :
621:2006/07/28(金) 22:40:37 ID:???
訂正
「なんていうんでしょうか。私人間に直接に適用できないとしても、その考慮の際に
公共の福祉概念を取り入れることは必要だと思うのですよね。。 」
↓
「なんていうんでしょうか。私人間に直接に適用できないとしても、その考慮の際に
人権の衝突を考慮するわけですから 公共の福祉概念を取り入れることは必要だと思うのですよね。。」
630 :
氏名黙秘:2006/07/28(金) 22:54:09 ID:???
だから公権力による人権制限を正当化する理論が公共の福祉論だって言ってんじゃん
631 :
氏名黙秘:2006/07/28(金) 22:54:48 ID:???
> なんていうんでしょうか。私人間に直接に適用できないとしても、その考慮の際に
> 公共の福祉概念を取り入れることは必要だと思うのですよね。。
思うな
632 :
氏名黙秘:2006/07/28(金) 23:06:15 ID:???
>>629 難しいね。
とりあえず、判旨をもう一度、読んでみよう。
-----------
ところで、憲法は、思想、信条の自由や法の下の平等を保障すると同時に、
他方、二二条、二九条等において、財産権の行使、営業その他広く経済活動の
自由をも基本的人権として保障している。
それゆえ、企業者は、かような経済活動の一環としてする契約締結の自由を有し、
自己の営業のために労働者を雇傭するにあたり、いかなる者を雇い入れるか、
いかなる条件でこれを雇うかについて、法律その他による特別の制限がない限り、
原則として自由にこれを決定することができるのであつて、企業者が特定の思想、
信条を有する者をそのゆえをもつて雇い入れることを拒んでも、
それを当然に違法とすることはできないのである。
憲法一四条の規定が私人のこのような行為を直接禁止するものでないことは前記のとおりであり、
また、労働基準法三条は労働者の信条によつて賃金その他の労働条件につき差別することを禁じているが、
これは、雇入れ後における労働条件についての制限であつて、雇入れそのものを制約する規定ではない。
また、思想、信条を理由とする雇入れの拒否を直ちに民法上の不法行為とすることができないことは明らかであり、
その他これを公序良俗違反と解すべき根拠も見出すことはできない。
633 :
氏名黙秘:2006/07/28(金) 23:07:47 ID:???
右のように、企業者が雇傭の自由を有し、思想、信条を理由として雇入れを拒んでも
これを目して違法とすることができない以上、企業者が、労働者の採否決定にあたり、
労働者の思想、信条を調査し、そのためその者からこれに関連する事項についての申告を求めることも、
これを法律上禁止された違法行為とすべき理由はない。
もとより、企業者は、一般的には個々の労働者に対して社会的に優越した地位にあるから、
企業者のこの種の行為が労働者の思想、信条の自由に対して影響を与える可能性がないとはいえないが、
法律に別段の定めがない限り、右は企業者の法的に許された行為と解すべきである。
また、企業者において、その雇傭する労働者が当該企業の中でその円滑な運営の妨げとなるような行動、
態度に出るおそれのある者でないかどうかに大きな関心を抱き、そのために採否決定に先立つてその者の性向、
思想等の調査を行なうことは、企業における雇傭関係が、単なる物理的労働力の提供の関係を超えて、
一種の継続的な人間関係として相互信頼を要請するところが少なくなく、
わが国におけるようにいわゆる終身雇傭制が行なわれている社会では一層そうであることにかんがみるときは、
企業活動としての合理性を欠くものということはできない。
のみならず、本件において問題とされている上告人の調査が、前記のように、被上告人の思想、
信条そのものについてではなく、直接には被上告人の過去の行動についてされたものであり、
ただその行動が被上告人の思想、信条となんらかの関係があることを否定できないような
性質のものであるというにとどまるとすれば、なおさらこのような調査を目して違法とすることはできないのである。
634 :
氏名黙秘:2006/07/28(金) 23:08:39 ID:???
前記のように法が企業者の雇傭の自由について雇入れの段階と
雇入れ後の段階とで区別を設けている趣旨にかんがみ、また、
雇傭契約の締結に際しては企業者が一般的には個々の労働者に
対して社会的に優越した地位にあることを考え、かつまた、
本採用後の雇傭関係におけるよりも弱い地位であるにせよ、
いつたん特定企業との間に一定の試用期間を付した雇傭関係に入つた者は、本採用、
すなわち当該企業との雇傭関係の継続についての期待の下に、
他企業への就職の機会と可能性を放棄したものであることに思いを致すときは、
前記留保解約権の行使は、上述した解約権留保の趣旨、目的に照らして、
客観的に合理的な理由が存し社会通念上相当として
是認されうる場合にのみ許されるものと解するのが相当である。
換言すれば、企業者が、採用決定後における調査の結果により、または試用中の勤務状態等により、
当初知ることができず、また知ることが期待できないような事実を知るに至つた場合において、
そのような事実に照らしその者を引き続き当該企業に雇傭しておくのが適当でないと判断することが、
上記解約権留保の趣旨、目的に徴して、客観的に相当であると認められる場合には、
さきに留保した解約権を行使することができるが、その程度に至らない場合には、
これを行使することはできないと解すべきである。
-----------
あなたの言う論理を採っても良いのだろうが、最高裁は採ってない。
それだけです。
それに納得出来なければ、実務家ではなく学者になることをオススメする。
635 :
氏名黙秘:2006/07/29(土) 11:05:08 ID:ThjXQ5vJ
山口青本について質問です。
強制わいせつ罪について、P244の記述・・・
13歳以上の者を13歳未満であると誤解して、暴行・強迫によらず
わいせつな行為をした場合、刑法176条後段の罪の故意はあるが、
同罪の構成要件該当事実がないため、同未遂罪(刑179条)の
成立があるにとどまる。・・・
この最後の部分が理解できません。
なぜ未遂罪が成立するのでしょうか。
幻覚犯ではないのでしょうか。
636 :
氏名黙秘:2006/07/29(土) 11:21:52 ID:???
>>635 山口先生は「とどまる」、つまり
未遂が成立しうる、というのであり
未遂が成立するとは言ってないよ。
なお、具体的危険説ならば、行為者の認識が13才未満だから
未遂になるんじゃない?
ただ、具体的危険説って、
事実でない事情は判断基底にはいるんだか入らないんだか
解んないとこあるけどね
637 :
氏名黙秘:2006/07/29(土) 11:40:16 ID:???
>>636 通常の意味の具体的危険説であれば行為者の認識した事情は事実に合致するものしか判断基底に取り込みませんよ。
638 :
635:2006/07/29(土) 12:03:14 ID:ThjXQ5vJ
少し考えてみたんですけど、
「客体の不能」の一場面なのでしょうか。
とすれば、「未遂」となる可能性がありますよね。
639 :
氏名黙秘:2006/07/29(土) 12:09:40 ID:???
山口各論の殺人嫁
同意殺のつもりでぶち殺したが同意が無かった場合で、
同じような議論が詳しく書いてある
640 :
氏名黙秘:2006/07/29(土) 13:22:11 ID:h/hptxQw
具体的危険説では一般人が認識(誤認)し得た事情は事実と反する場合も基礎事情にとりこまれうる(cf.広島高判昭和36年7月10日)。
行為者が被害者を13歳未満であると誤信し、かつ一般人も13歳未満であると誤信しうる場合は実行行為性を肯定でき、未遂が成立しうる。
641 :
640:2006/07/29(土) 13:46:28 ID:h/hptxQw
補足
>>640の広島高判の事例では被害者の生死が微妙だった。
これに比べ、13歳に達しているか否かは客観的に明確。この点から見ると未遂犯を成立させるのは疑問。
642 :
氏名黙秘:2006/07/29(土) 21:37:25 ID:???
>>638 それでいいんじゃない?
子供をレイプしようとしたら、実は大人だったということだから
人をレイプしようとしたら、実はダッチワイフだった、という場合と同じで。
通常罪は成立しないけど、未遂犯も成立するばあいがあるかもね、ということ
だと思う。
643 :
氏名黙秘:2006/07/29(土) 23:17:06 ID:???
>>626 公共の福祉が具体化されたものがまさに法律。ほとんどイコール。
公共の福祉が法律として具体化されていない場合に私人間効の話になる。
考えだすと難しい!
644 :
氏名黙秘:2006/07/30(日) 04:14:20 ID:ixOryZ5S
民法(動産の譲渡担保)についてなのですが
Aがその動産をBに売却(分割で)し、代金が全額払い終わるまで所有権を留保しています。
その状態で、Bがその動産(所有権A)について、さらにCに対し譲渡担保を設定しました。(Aに無断で)
(1) そこで、Cが譲渡担保権を実行すると、Aの所有権はどうなるのか?
(2) また、Aが、Bの代金不払いを理由に、目的動産をDに売却した場合のCとの関係はどうなるのか?
動産譲渡担保の対外的効力の問題と、譲渡担保権の即時取得の可否の問題という感じでいいのでしょうか?
答案構成としてはどこから手をつけていこうかと・・・
ちょっと、眠いので上手く意味が伝わってるか謎ですが、こんな流れで解くといいよみたいなアドバイスをお願いいたしま
645 :
氏名黙秘:2006/07/30(日) 05:26:22 ID:???
>>644 こんな流れでどうよ?
原則 前者が無権利なので譲受人は権利取得できない
↓
しかしこれではあまりにも取引の安全を害する
↓
即時取得の検討
646 :
氏名黙秘:2006/07/30(日) 09:14:19 ID:N0+B2jGb
論文で重要なことって何ですか?やっぱ書き方ですか?あと独学でできるお薦めの勉強法があれば教えてください。
647 :
氏名黙秘:2006/07/30(日) 11:31:26 ID:???
>>646 @答案の論理的ホネグミを押さえること。その為には辰巳の答案の骨確立講座のカセット(6時間のみ)が有用。独学でもこれだけは聞いた方がお得。
A知識ゼロなら柴田の入門本(ただ基本書にするには薄すぎ)が最適かと。ゼロでないならセミナーのスタンダード100などを使って解答例を参考に答案構成の練習を中心に。基本書は@の講座で紹介されてるものを参考にするとヨロシ。
648 :
氏名黙秘:2006/07/30(日) 12:16:20 ID:nMnRPHC4
質問です。
連帯債務者の内部関係において、負担部分のない者が弁済した時は、
他の者に対する事務管理となる(大判大5.3.17)
↑このケースが旨く理解できません。よろしくお願いします。
649 :
氏名黙秘:2006/07/30(日) 12:33:47 ID:???
>>648 ごめん、それだけじゃ何を聞きたいのかわからない。
その判旨の意味がわからないの?それともそれが問題となった事例がよくわからないの?
650 :
氏名黙秘:2006/07/30(日) 12:42:59 ID:N0+B2jGb
>>647 ありがとうございます!@のカセットはどこに売ってるんですか?
651 :
氏名黙秘:2006/07/30(日) 12:57:04 ID:nMnRPHC4
>>649 レスありがとうございます。
問題となった事例がよく分からないのです。
652 :
氏名黙秘:2006/07/30(日) 12:59:20 ID:???
>>650 辰巳で電話注文できるよ。基本の「確立編」と応用の「実践編」の2種類の内の前者ね。
653 :
氏名黙秘:2006/07/30(日) 13:06:11 ID:N0+B2jGb
>>652 ありがとうございます!注文してみます。
654 :
653:2006/07/30(日) 14:50:18 ID:ixOryZ5S
>>654 ありがとうございます。
即時取得の検討では、譲渡担保設定者Bが目的動産について処分権限を有していないことになるけど
(1)について
・譲渡担保権者Cが、即時取得の要件を充たせば譲渡担保権を取得する
(しかし、Cは占有改定で間接占有を得ているだけなので即時取得の要件が備わっているか、で肯定説と否定説で場合分け)
(目的動産の所有権についての明認があるか否か)
(上に併せて、譲渡担保権者Cの善意無過失)
あたりで書いていけばいいのでしょうか?
(2)について
A(目的動産の所有権者)が割賦払いの債務不履行を理由に売買契約を解除してDに目的動産を売却するということは
BとDで対抗関係になるのかな?でも起点がAとBで違うから・・・あれ?
全然わけわかんなく
ごめんなさい。混乱してきた
655 :
643:2006/07/30(日) 14:52:07 ID:???
656 :
氏名黙秘:2006/07/30(日) 16:08:33 ID:???
どんまい
657 :
氏名黙秘:2006/07/30(日) 16:11:10 ID:894wbEXJ
658 :
氏名黙秘:2006/07/30(日) 17:21:46 ID:???
ふーん
659 :
氏名黙秘:2006/07/30(日) 20:47:57 ID:???
悪玉バイ菌だらけでIQ低くて運動音痴でも、可愛ければ許す
660 :
氏名黙秘:2006/07/30(日) 22:05:06 ID:???
>>654 所有権留保においては、復帰的物権変動という形はとられず
そもそも、所有権は全額払うまで移転しない、という特約で処理される。
だから、契約を解除した場合、契約関係は消滅し
物権関係は対抗関係とならない。
661 :
氏名黙秘:2006/07/31(月) 10:18:27 ID:???
>>643 なるほど。
だから、一般規定が存在するし、
そこに憲法の解釈を盛り込むことも可能なのか。
662 :
氏名黙秘:2006/07/31(月) 17:31:48 ID:???
質問です。
甲男がXについての噂を近所に住む噂話好きの乙女(48)のみに話した所、乙がそれを触れまわり、Xの名誉が傷つけられました。
この場合、乙に名誉毀損罪が成立するのはいいのですが、甲は無罪でよいでしょうか
663 :
氏名黙秘:2006/07/31(月) 17:38:30 ID:???
共謀共同正犯でいいんじゃないの。
664 :
氏名黙秘:2006/07/31(月) 17:39:53 ID:???
共謀は認定されていません
665 :
氏名黙秘:2006/07/31(月) 17:42:57 ID:???
認定されていませんって言われても
>>662の問題文から認定することは
十分に可能だと思うが。別に実行共同正犯でも行けると思うよ。まあ
故意ある幇助道具の構成をとってもいいけど。
666 :
氏名黙秘:2006/07/31(月) 17:44:05 ID:???
乙を用いた間接正犯
667 :
氏名黙秘:2006/07/31(月) 17:46:00 ID:???
おばさんが幇助というのは納得できない
668 :
氏名黙秘:2006/07/31(月) 17:49:47 ID:???
故意ある幇助道具ってのはおばさんが幇助になるんじゃなくて,
両方(意思の連絡の無い)正犯になるんだよ。問題ない。
669 :
氏名黙秘:2006/07/31(月) 17:54:46 ID:???
甲はTb該当性なくない?名誉毀損の危険犯を処罰してる気がする
670 :
氏名黙秘:2006/07/31(月) 18:05:33 ID:???
噂好きに伝えることによって伝わることを認識意欲していることが前提だよ
671 :
氏名黙秘:2006/07/31(月) 19:25:26 ID:???
意欲してなかったら?
誰にも言っちゃだめって言ったとか。
672 :
氏名黙秘:2006/07/31(月) 19:50:19 ID:???
Tb R S
夫々何の略なのか具具っても出ないんだが、もしかしてドイツ語?
673 :
氏名黙秘:2006/07/31(月) 19:51:30 ID:???
>>662 甲にとって、おばさんに言うことは
それを介してみんなのに伝わる(公然性)ことを認識しているか
で罪責が決まる。
なお、かかる認識・意欲があるかは、事実認定の問題。
>>671のとき、誰にも言っちゃだめといっても、本当に誰にも言わないという核心があるか
そんな口止めなんか、定型文にしかすぎず、言うことは、うすうす気づいていたか
は、認定の仕事なわけで。
>>670が正解かな。
共謀がないならば、間接正犯
故意のある幇助「的」道具かな
674 :
氏名黙秘:2006/07/31(月) 20:15:03 ID:???
675 :
氏名黙秘:2006/07/31(月) 21:11:52 ID:???
Tb:構成要件=Tatbestand(タート・ベシュタント)
Rw:違法性=Rechtswidrigkeit(レヒツ・ヴィードリヒカイト)
S:有責性=Schuld(シュルト)
676 :
氏名黙秘:2006/07/31(月) 21:15:29 ID:???
thx
折角だから覚えるw
677 :
氏名黙秘:2006/07/31(月) 21:16:38 ID:???
請求原因
抗弁
再抗弁
もうpよろw
678 :
氏名黙秘:2006/07/31(月) 21:19:36 ID:???
アーティクルは訴訟物だってさ
679 :
氏名黙秘:2006/07/31(月) 23:14:01 ID:???
英語ではどうなるの?
680 :
氏名黙秘:2006/08/01(火) 00:54:48 ID:???
banana
681 :
氏名黙秘:2006/08/01(火) 02:50:29 ID:ZlInQG+a
訴訟物
て そしょうぶつ て読むんですか
682 :
氏名黙秘:2006/08/01(火) 02:51:56 ID:???
yes
683 :
氏名黙秘:2006/08/01(火) 02:54:08 ID:???
Baumkuchen
Sachertorte
Kirschtorte
684 :
氏名黙秘:2006/08/01(火) 08:17:34 ID:???
ふうん
685 :
氏名黙秘:2006/08/01(火) 12:04:22 ID:???
>>681 「物」をそこらの基本書の索引でしらべてみな。ま行に入っているはず。
なぜならこれは「もの」と読むから。
訴訟物の場合も同様で、これは「そしょうもの」と読むよ
686 :
氏名黙秘:2006/08/01(火) 15:45:19 ID:Za3j772t
じゃ何か、おまえさんは殺人をさつひとって読むのか?
687 :
氏名黙秘:2006/08/01(火) 15:45:55 ID:???
やくざな学会員とまともな学会員はリンクさせないほうがいいよね
688 :
氏名黙秘:2006/08/01(火) 18:23:38 ID:vsMUWmJT
【刑法の事例】に関する質問です。
@皇太子妃Aが皇太子Bとの間に、双子の男子を妊娠したことが判明した。
宮内庁長官Xは、皇位継承順位に混乱が生じることを防ぐため、侍従長
Y等と共謀して、皇太子妃Aの食事に睡眠薬を混ぜて眠らせた上、
宮内庁病院の勤務医Zに命じ、薬物を用いる方法で胎児を堕胎させた。
Xの罪責について論ぜよ。
Aまた、皇太子妃Aが双子の男子を出産後に、皇位継承順位に混乱が
生じることを防ぐため、宮内庁長官Xが自ら出生した男子の一方の
首を絞めて殺害した場合はどうか。
なお、@Aの後、Xは流産であった旨、報道機関に対し発表している。
@XがZに命令していることは共謀共同正犯で問題なし。
睡眠薬で眠らせる行為は傷害。堕胎させたことは不同意堕胎。
次に、上記行為が、宮内庁長官が皇位継承に混乱が生じることを
防ぐために行ったものであることから、違法性が阻却されないか。
正当業務行為あるいは超法規的阻却自由?により無罪?
A行為が堕胎でなく殺人である場合、結論が変わるか?
主に違法性阻却についてみんなの考え・価値判断を聞いて見たいです。
689 :
氏名黙秘:2006/08/01(火) 18:26:29 ID:???
これ思想検査だからレスしないほうがいい
690 :
氏名黙秘:2006/08/01(火) 18:27:43 ID:???
思想検査なんかじゃありませんよ
691 :
氏名黙秘:2006/08/01(火) 18:29:13 ID:???
ところで俺刑訴は田宮を使ってるんだけど改訂されないから困ってる。
その後の改正部分をフォローするのに良い教材あったら教えて?
692 :
氏名黙秘:2006/08/01(火) 18:51:45 ID:???
>>691 フォローは無理だろ。
田宮先生逝去以降の刑事訴訟手続をめぐる変革の波は激しく、
おそらく田宮先生がご存命であれば、改説されている部分が少なからずある。
田宮先生の考え方を叩き台にするのならばともかく、
田宮先生の生前の考え方に固執するのは、得策とは思われない。
現況に対応しきれないからだ。
改正部分をフォローしようというのなら、
スパッと田宮学説から乗り換えなければ、無理。
君が学者同様の考えを張り巡らせて、田宮先生の考えを生かしながら
現状に即応した議論を組み立てるというのなら、話は別だが、
一回の受験生(ないしロー生)にそんな芸当が可能だとは思われない。
693 :
氏名黙秘:2006/08/01(火) 18:52:40 ID:???
694 :
氏名黙秘:2006/08/01(火) 18:57:45 ID:???
通信傍受法,告訴期間撤廃,時効期間延長,公判前整理手続,起訴前国選,裁判員制・・・
明らかに田宮を使う時代じゃない。
695 :
氏名黙秘:2006/08/01(火) 18:59:33 ID:???
新しい強制処分説は55年体制という背景があってはじめて理解できる見解だもんね
刑事立法の時代といわれる現在ではその前提がくずれてしまってるから
696 :
氏名黙秘:2006/08/01(火) 19:00:24 ID:???
そう、だよな…
先生が亡くなってから勉強をはじめた俺だから、田宮を選んだのが間違いだったんだな…・…
認めたくないけど認めるしかないのか………
俺はそんな優秀じゃないから自分で考えるとか無理。だから去年も落ちた。
田宮からスムーズに移行できる基本書があったら教えてくり!
697 :
氏名黙秘:2006/08/01(火) 19:07:03 ID:???
池田前田でしょ。一番新しい。
田宮は意外に判例重視だからそんな大変じゃないはず。
令状主義潜脱説も同じだし。
698 :
氏名黙秘:2006/08/01(火) 19:52:27 ID:???
人妻に膣内射精!!経験ありますか?
699 :
氏名黙秘:2006/08/01(火) 19:57:01 ID:???
射精だけじゃなくその過程を楽しまなくちゃ。
まず、若妻を自分からして衣服を脱がして下着にする。その仕草を見るのも楽しみ。
あとは、愛撫を丹念に、コカンも念入りにして、若妻の方から「いれて」という
すすり泣きを誘う。
それでしめたもの。あとは殿方の…
700 :
氏名黙秘:2006/08/01(火) 19:58:52 ID:???
他にも法改正は,被害者保護関係や医療観察法があるな。
今後も附帯私訴や被害者質問等が予定されてる。
701 :
氏名黙秘:2006/08/01(火) 20:00:40 ID:???
射精する時は、引いてした方がいいぞ。
その方が子宮に直線で当るから若妻も戦慄くよ。
10回くらい ドクンドクンしてやれば「満足」するとおもうがね。
702 :
氏名黙秘:2006/08/01(火) 20:39:30 ID:???
受領遅滞の法的性格が効果(損害賠償と解除は認められない)を
なぜ導くのかがわかりません。
例えば、受領は権利であり義務ではない→損害賠償・解除は認められない
という説明ならば
「受領義務が認められない結果、債務不履行にならないため」
を読み込むことで理解できます。
しかし、
受領遅滞の法的性格が「当事者の公平のために特に認められた法定責任」
であることから、なぜ「損害賠償・解除は認められない」を導かれるの
かが不明です。
詳しい方、お願いします。
703 :
氏名黙秘:2006/08/01(火) 20:52:30 ID:???
>>702 412条が遅滞の責任を負うというのみで
解除権が発生するという規定がないから
704 :
東大ロー:2006/08/01(火) 20:54:55 ID:zsZ8KUVH
>>702 法定責任と捉えれば解除と損害賠償は認められるが。
705 :
氏名黙秘:2006/08/01(火) 20:57:41 ID:???
>>704 ?引取義務肯定説のことをいってるのか?
706 :
氏名黙秘:2006/08/01(火) 21:01:07 ID:zsZ8KUVH
707 :
氏名黙秘:2006/08/01(火) 21:01:42 ID:???
>>706 かなりミスリーディングと言っておこうw
708 :
702:2006/08/01(火) 21:05:53 ID:???
>>703 その条文文言解釈ですと、412条も413条も同様に
「遅滞の責任を負う」なのでむしろ履行遅滞と同じ扱いと
解するほうが合理的になってしまわないでしょうか?
>>704 債務不履行と構成し解除等々を認めるのは
法的責任説でななく、債務不履行責任説なのではないですか?
709 :
氏名黙秘:2006/08/01(火) 21:06:13 ID:zsZ8KUVH
受領痴態については新しい凡例が無いから学説もあまり議論が盛んではないが
現代の取引観念からすると、法定責任と捉えれば当然に解除と損害賠償があり得るところ
最新の論文読んでみ
710 :
氏名黙秘:2006/08/01(火) 21:07:25 ID:???
>>702 法定責任は
法が「権利者に、彼の債務不履行責任を超えて」なんらかの法的義務をおわせる
ものである。
違反の効果をどこまで認めるかは、バランシングの問題でもある。
権利者に債務不履行と同様の責任をみとめるなら、それを正当化できる必要がある。
本来、放棄することが自由のはずの権利でありながら、それが義務に転化するのは
やはり、原則として無理がある、だから、受領遅滞は法定責任であり
その内実は、実は何も無い(弁済の提供等と同じ効果しかない)、というのが通説。
なお、「契約によっては、例外的に引取義務が生じうる」というのも有力。
>>703は説明にならない。
遅滞の責任の中に、債務不履行と同様に、解除権が含まれうるか
が問題ですから。
711 :
氏名黙秘:2006/08/01(火) 21:08:32 ID:???
>>709 法定責任「だけれども」
売買、請負などでは引取義務を認めて解除、損害賠償
を認めるのが通説的見解では?
少なくとも法定責任説「だから」解除、損害賠償が
当然に認められる
と言っている学者はそんなにいないでしょう
おまいこそ論文をよく読め
712 :
氏名黙秘:2006/08/01(火) 21:10:50 ID:???
なお、受領遅滞において「解除権」が生じる意味は
もらう、もらわないは、権利者の自由にも委ねられうる
(単独行為により期限の利益を与えうる)にもかかわらず、
受け取らないことのリスクとして、契約利益の喪失が生じることにある。
それを正当化できるか、をきちんと考えること。
713 :
氏名黙秘:2006/08/01(火) 21:12:38 ID:???
法定責任説で解除や損害賠償を認めるには,
黙示の特約を認定するか,信義則を適用するかのいずれしかないでしょう。
法定責任説そのものから出てくるわけじゃない。
714 :
702:2006/08/01(火) 21:12:48 ID:???
>>709 私も、「受領遅滞の法的性格の議論」と「解除等々が認められるとの効果」との
論理的つながりに疑問をもちました。
受領遅滞の法的性格が法定責任であるとしても、
では、その法定の責任とはどこまでの責任をいうのかは
別個検討すべき問題だと思ったのです。
ただ、ほとんどの参考書は法定責任であるから解除は認められないと
書いてあるのでどういう論理で導かれているのか疑問なのです。
715 :
氏名黙秘:2006/08/01(火) 21:13:56 ID:???
>>711 だから、そこには、それを認めるだけの「理由」があるでしょ。
てめえこそ、きちんと嫁。
売買、請負は、契約責任の法定責任化に根拠がある。
だから、法定責任でありあながら、解除等が認められる。
なお、特定物ドグマに基礎を持つ「売買の伝統的な法定責任説」には
「対価的均衡の維持」という正当化根拠がある。
では、受領遅滞には何がある?
俺は、法定責任説なのは、解除等を認めるだけの「正当化根拠がない」からだ
ときちんと書いてあるぞ。
716 :
氏名黙秘:2006/08/01(火) 21:15:47 ID:???
>>714 もう少し基本書を読んでみな。
「なぜ法定責任」なのか。それは契約責任に含められないと考えているから。
そして、解除等を認めるだけの事情がないから、解除権は生じないと考えている。
717 :
702:2006/08/01(火) 21:16:02 ID:???
>>710 おお。ざっと読ませていただいただけなので
まだ呑み込んでいませんが、なんとなく
疑問点の解決に繋がりそうな気がします。
よく考えてみます。ありがとうございます。
718 :
氏名黙秘:2006/08/01(火) 21:17:39 ID:???
>>714 法定責任の手がかりとなる条文は弁済の提供の条文しかないのさ。
つまり,債務者が一切の責任を免れるという効果を債権者が受け入れることになるという責任だ。
719 :
氏名黙秘:2006/08/01(火) 21:20:23 ID:???
この論点が分かりにくいのは,
旧ドイツ法には受領遅滞責任の効果が具体的に条文に書いてあって,
それを条文がない日本に議論を持ち込んでるからなんだな。
訳が分からなくてある意味当然。
2002年改正後のドイツ法は知らん。
720 :
氏名黙秘:2006/08/01(火) 21:20:35 ID:???
>>711 >法定責任「だけれども」
>売買、請負などでは引取義務を認めて解除、損害賠償
>を認める
という場合は、法定責任の効果として導かれるの?
それとも信義則から導かれるの?
721 :
氏名黙秘:2006/08/01(火) 21:20:39 ID:???
>>715 東大ロー生ならそんなにすぐ切れるなよw
煽りじゃなくて聞くけど
んで法定責任説から論じた最新論文って誰のがあるの?
基本書レベルの議論しか知らないので純粋に興味がある
722 :
氏名黙秘:2006/08/01(火) 21:22:39 ID:???
723 :
氏名黙秘:2006/08/01(火) 21:24:45 ID:???
>>721 んあ?合格者だが?
森田とか潮見とか参照になるんじゃない?
法定責任説というときには、
本来は契約責任であるが、法が何らかの理由で「特別な要件・効果」を定める場合
(典型例が415条の債務不履行責任。ここでは、なにができるかが限定されている)
契約責任を超えた、本来は無責任であるべきところに法が効果を定めた場合
の二種類が大まかにある。
どうも予備校出身者は両者を同レベルで捉えている気がする。
724 :
720:2006/08/01(火) 21:26:13 ID:???
>>722 では715(東大ローさん?)が言われてる
「売買、請負は、契約責任の法定責任化に根拠がある。
だから、法定責任でありあながら、解除等が認められる。」ていう
部分は最新の論文等で議論されている新しい法定責任であって、
従来の法定責任説からは、黙示の特約または信義則から解除権が導かれる
という理解でよいでしょうか?
725 :
氏名黙秘:2006/08/01(火) 21:27:18 ID:???
ちなみ、受領遅滞の法定責任説は後者をいう。
>>720のいうところは
解除等の効果は、契約責任(黙示の特約)か
「特別な関係法理(信義則)」等に求めるほか無い、という意味。
726 :
氏名黙秘:2006/08/01(火) 21:27:23 ID:zsZ8KUVH
現代は情報が瞬時に届き、様々な取引がスピーディーに行われている。
また、日本人の法律や契約に対する意識も
終戦直後とはかなり変容し、法に対する曖昧な感覚が失せてきている。
このような『今』の時代において受領痴態による生じる効果を
一昔前のお題目を唱えて終わらせるわけにはいくまい。
さればこそ、原則として解除と損害賠償が生じると解すべき。
727 :
氏名黙秘:2006/08/01(火) 21:28:37 ID:???
728 :
氏名黙秘:2006/08/01(火) 21:28:48 ID:???
何が最新の論文だよ。曖昧な文献を言いやがって。
迫真性・真摯性なく信用性なし。
死ねエセ合格者。
729 :
氏名黙秘:2006/08/01(火) 21:37:44 ID:???
他人の奥に種付けしたい!!
「俺の子を孕め!!孕め!!」と思いっきり射精したい!
730 :
氏名黙秘:2006/08/01(火) 21:40:31 ID:???
俺はかなりの短小ですが、いったいどれくらいあれば女性は感じてくれますか?
731 :
氏名黙秘:2006/08/01(火) 21:45:33 ID:zsZ8KUVH
大変良く釣れました。
732 :
702:2006/08/01(火) 21:48:15 ID:???
>>725 解除等の効果を
「契約責任(黙示の特約)」か
「特別な関係法理(信義則)」か
は具体的事案ごとの検討によるのですね。
最判46.12.16は信義則から解除を認めたように読めますが、
実は、信義則に照らして考察しているだけで結局は契約自体の解釈により
契約責任として解除権を認めてるように思いました。
違ってたらごめんなさい。
すごく勉強になりました。
みなさんありがとうございました。
733 :
氏名黙秘:2006/08/01(火) 21:49:39 ID:???
釣りだったのかよ!!
この遡チンやろう!!
734 :
702:2006/08/01(火) 21:51:58 ID:???
解除じゃなくて損害賠償でしたね、、、
735 :
氏名黙秘:2006/08/01(火) 21:55:10 ID:???
>>732 そのように解釈する学説もあるよ。
継続的関係においては、債権者側にも「受領義務」がありうる。
それにより、解除となる場合もあるし、
逆に、債務者側に解除権が生じない場合(これは弁済の提供の解釈論として展開される)
ときもある。
翻って、継続的契約における「個々の履行のあり方」が考察もされる。
面白い分野だと思うよ。
736 :
氏名黙秘:2006/08/01(火) 21:58:37 ID:zsZ8KUVH
>>733 うん。ごめんなさい。
適当な事書いてどれだけ批判がくるかを楽しんでた。
737 :
氏名黙秘:2006/08/01(火) 22:01:50 ID:???
迷惑なエセ合格者であることは全員見抜いてたから釣りになってないけどな。
738 :
702:2006/08/01(火) 22:22:18 ID:???
>>735 予備校本には「信義則上の受領義務を認めた」と書いてありました。
これは信義則から導いた説ですよね。
判例を素直によめば、契約の解釈より「信義上、受領義務を認めた」の方が
正確な気がしますが。
それは、判例の解釈がいろいろあるということですね。
ただ暗記で済ませようとしてきたところも、
きちんと考えると難しいですね。
精進します。
では、度々すみませんでした。
739 :
氏名黙秘:2006/08/01(火) 22:46:37 ID:pj3ntPhF
素朴な疑問なのですが、司法試験は犯罪者でも合格するのでしょうか。
もしそうなら、大変なことだと思うのですが。
740 :
氏名黙秘:2006/08/01(火) 22:47:15 ID:???
>>739 合格はするけど司法研修所に採用されない場合がある
741 :
氏名黙秘:2006/08/01(火) 22:48:14 ID:pj3ntPhF
>740
ありがとうございます。
なるほど… 犯罪のレベルにもよるのでしょうか?
742 :
氏名黙秘:2006/08/01(火) 22:51:10 ID:pj3ntPhF
実は、教え子で犯罪(万引きで警察に補導、指紋押印まで)を
犯したものがいるのですが、更正して司法を目指したいと
いうのです。
応援したいのですが。
743 :
氏名黙秘:2006/08/01(火) 22:53:55 ID:???
>>742 その程度ならばただの少年時代の「前歴」なので問題ないです
欠格事由にもあたりません
744 :
氏名黙秘:2006/08/01(火) 22:58:25 ID:pj3ntPhF
>>743さんありがとうございます。
教え子が20歳をこえているときの犯罪なのですが。
その場合もやはり同様に欠格事由にあたりませんか?
更正して夢を持ち、努力を重ねた上で
これらのことが原因となって道を妨げられることが
事前にわかっているのであれば、別の道にすすむことを
すすめたいと思うのです。
745 :
氏名黙秘:2006/08/01(火) 22:59:31 ID:???
禁固以上の刑を受けてると、弁護士にはなれない
746 :
氏名黙秘:2006/08/01(火) 22:59:48 ID:???
>>744 どっちにせよ前歴なので欠格事由には該当しませんので大丈夫です
ただし記録は残りますので
検察官や裁判官に採用されることはないでしょうけれどもね
747 :
氏名黙秘:2006/08/01(火) 23:06:14 ID:pj3ntPhF
皆さん、ご親切にありがとうございます。
お話をお伺いできて、少し光が見えてきたような気がします。
が、実際、弁護士になるとはいっても、事務所等で経験を
つまないと難しい部分もあるでしょうから、そこで
前歴を理由に採用されないことも考えると、道は険しいもの
になるのでしょうね。
748 :
氏名黙秘:2006/08/01(火) 23:08:36 ID:???
>>747 一私人である弁護士が前歴を調べることはできませんから
その心配はないでしょう
検察庁や裁判所は国ですから調査することができますけれどもね
749 :
氏名黙秘:2006/08/01(火) 23:12:00 ID:pj3ntPhF
>>748 採用調査などで犯罪暦が弁護士経由で
調査できると思っていたのですが
それは嘘だったのですね?!
750 :
氏名黙秘:2006/08/01(火) 23:13:36 ID:???
PもJも前歴は問わないと思うよ。そういうところは逆に厳格(無罪推定)。
前科はさすがにひっかかる。
751 :
氏名黙秘:2006/08/01(火) 23:14:13 ID:???
>>749 現在は弁護士経由では無理です
調査会社に金を払えばできるかもしれませんが
最近は個人情報にうるさいですから難しくなっています
752 :
氏名黙秘:2006/08/01(火) 23:15:00 ID:???
>>750 いや、PもJも無理
万引きした人間に裁かれたり起訴されたりしたくないだろ
753 :
氏名黙秘:2006/08/01(火) 23:17:18 ID:???
ああいうとこは家族親族まで調べるでしょ
754 :
氏名黙秘:2006/08/01(火) 23:18:37 ID:???
>>753 司法修習の採用申請書類に友人の氏名まで書かされるw
755 :
氏名黙秘:2006/08/01(火) 23:19:44 ID:pj3ntPhF
裁判官や検事は難しそうですが、弁護士への道はまだ閉ざされていない
のですね。
過去に過ちを犯した人間である事実は消せませんが、そのぶんその
過ちを糧に人を弁護できる人間になってもらえたらと思いました。
>>751 なるほど…
若干スレタイトルからずれた質問で申し訳ありませんでした。
迅速、ご丁寧なレスに感謝致します。
さすが法律を勉強されている方々ですね。
756 :
氏名黙秘:2006/08/01(火) 23:23:09 ID:pj3ntPhF
>>753 弁護士事務所も要は採用で、信用商売なだけに
調査会社使ったりしそうな感じしちゃいますけど…
自分だったらするかも分からないですし
まあ、険しそうだなぁ…
757 :
氏名黙秘:2006/08/01(火) 23:28:42 ID:???
>>752 前歴は詳しいデータ残らないんだよ。
逮捕後,嫌疑不十分釈放だって前歴なんだから,
それを理由にPやJになれないっておかしいでしょ。
758 :
氏名黙秘:2006/08/02(水) 11:54:06 ID:ZdoAywRq
質問です。
独立当事者参加は、訴訟形態としては、類似必要的共同訴訟になるのですか。
それとも固有も類似も両方あるのでしょうか。
教えてください。
759 :
氏名黙秘:2006/08/02(水) 11:59:13 ID:???
類似必要的共同訴訟と固有必要的共同訴訟の意味(違い)分かってる?
760 :
氏名黙秘:2006/08/02(水) 12:14:08 ID:ZdoAywRq
>>759 速レスありがとうございます。
うーんと、類必は単独で訴えまたは訴えられてもよいけど、一度共同訴訟となったら合一確定が要請。
固必は、はじめから利害関係人のすべてが訴え又は訴えられなければ当事者適格が認められない訴訟形態ですよね。
761 :
氏名黙秘:2006/08/02(水) 12:15:42 ID:???
すいません下げ忘れました
762 :
759:2006/08/02(水) 12:23:06 ID:???
わかってるなら、そんな妙な疑問も出ないと思うのだが…
そもそも独立当事者参加は三面訴訟になるのであって、
共同訴訟参加じゃないから、固有か類似か何て議論もされないよ。
あくまでも、合一確定の必要から必要共同訴訟の規定が「準用」(47W)されるだけ。
「準用」ってのは、そのものではないってことだよ。
763 :
氏名黙秘:2006/08/02(水) 13:07:26 ID:???
>>762 あー、なるほど、共同訴訟と三面訴訟を混同してました。
よくわかりました!
ありがとうございました!^^
764 :
氏名黙秘:2006/08/02(水) 16:15:51 ID:mzKt50Cy
すいません。積極目的規制についての合憲性判断基準とはいかなる基準でしょうか?
765 :
氏名黙秘:2006/08/02(水) 18:20:07 ID:???
766 :
氏名黙秘:2006/08/02(水) 19:24:39 ID:???
>>764 当該規制措置が著しく不合理であることが明白な場合でない限り合憲。
767 :
764:2006/08/02(水) 21:12:39 ID:KKvlVs8B
つまり明白性の原則に引っかかるかかからないかが積極的目的規制についての
合憲性判断基準であって、明白性の原則に引っかからなければ合憲で、
明白性の原則に引っかかると違憲、ということでしょうか?
768 :
氏名黙秘:2006/08/02(水) 21:17:26 ID:DGszjolH
そのとおり。
原則合憲ってこと
769 :
氏名黙秘:2006/08/03(木) 00:23:11 ID:???
原則というか、この基準で違憲にするのはほぼ不可能と批判されるところだね。
単に不合理でなく「著しく不合理」でなきゃならないし、しかも著しく不合理であることが
「明白」でなきゃならない。つまり、一目見ただけで違憲とわかるような場合でないと違憲にならない。
誰もそんな法律つくらんだろ。
770 :
氏名黙秘:2006/08/03(木) 00:32:26 ID:???
横レスだが、基準の由来と問題点を混同して論じても意味がない
771 :
氏名黙秘:2006/08/03(木) 00:34:53 ID:???
>>769 まぁ、処分ならありうるかもな。
あくまで、可能性だけど。
772 :
氏名黙秘:2006/08/03(木) 07:21:05 ID:???
773 :
氏名黙秘:2006/08/03(木) 07:31:56 ID:???
奥さんはオナニーもとくいそうだね。
オナニーは犯罪ですか。
774 :
氏名黙秘:2006/08/03(木) 08:53:44 ID:???
775 :
氏名黙秘:2006/08/03(木) 11:19:42 ID:qDNifYkJ
問題文がさ、ああコレ合憲にして欲しいんだろなって時あるじゃん。
そんとき明白性だと困るよね。
当てはめ相当がんばんないといけないからね・・
776 :
氏名黙秘:2006/08/03(木) 11:29:09 ID:qDNifYkJ
↑間違い
違憲だね
777 :
氏名黙秘:2006/08/03(木) 15:03:00 ID:???
>>775 明白性であてはめを相当がんばって違憲にするやつとか、
LRAであてはめを相当がんばって合憲にするやつとか、
見てて憐れだね。
がんばるところを間違えとる。
778 :
氏名黙秘:2006/08/03(木) 15:10:55 ID:???
LRAで合憲はむずかしくないだろ。
779 :
氏名黙秘:2006/08/03(木) 17:22:13 ID:???
民訴に関して、特に上田の本持ってる人に質問(分厚い本)。
P489の「(3)第三者と手続き保障」で、
@利害関係人に当事者的格を限定すること、と
A人事訴訟における職権探知主義
が第三者にも既判力が及び得る場合の手続き保障ってことになってますが、
何でこれが第三者の手続き保障になるんでしょうか?
わかる方教えてください。
780 :
氏名黙秘:2006/08/03(木) 18:57:38 ID:BmOEZinV
>>777 そうは思わないな。
答案作成上やむをえないときがある。
781 :
氏名黙秘:2006/08/03(木) 19:00:22 ID:???
憲法学者が使える基準を作らないのが悪いな。
刑法学者はすごくがんばってるのにさ。
782 :
氏名黙秘:2006/08/03(木) 19:38:25 ID:SdzcfVNy
旧司法試験に挑もうと思うんですがまず基本書として
シケタイすべてを何度読もうと思っています。
もしこれより初学者向けの基本書があれば教えて下さいm(_ _)m
783 :
氏名黙秘:2006/08/03(木) 19:45:13 ID:???
シケタイを基本書とはいわないと思うが…?
784 :
氏名黙秘:2006/08/03(木) 20:29:27 ID:???
刑事訴訟の質問です。
ある被疑者がA罪とB罪とについて嫌疑がかけられていて、A罪については
逮捕されたという場合で、B罪を理由に勾留できるのかという事案では
厳密に分けると、
@A罪で逮捕。B事件を理由にA罪で勾留。
AA罪で逮捕。B事件を理由にB罪で勾留。
とすることができますよね?(事件単位説を採ればもちろん両方とも違憲ですので
変わりはありませんが。)
まとめをつくっていて疑問に思ったので質問してみました。
よろしくお願いします。
785 :
氏名黙秘:2006/08/03(木) 20:34:47 ID:???
>>784 あまりそういう分け方は見ないね。
@なんてそもそも問題にならない以上、そういう分類をする意味がない。
786 :
氏名黙秘:2006/08/03(木) 21:10:30 ID:???
会社法葉玉100問に関する質問お願いします。
61問目p260の3行目に、会社は競合行為の差止めを求めることができる
とあるのですが、何を根拠にしてるのでしょう?
787 :
氏名黙秘:2006/08/03(木) 21:29:59 ID:???
>>786 取締役には競業避止義務が課せられているから、
かかる義務に違反して競業行為を行った場合には、
当然にその差し止め(競業避止義務の履行)を請求できる。
売買契約を締結したときに、
買主が代金を支払わなければ、
売主は当然にその支払い(代金支払義務の履行)を請求できますよね?
同じことです。
強いて根拠を挙げれば、競業避止義務(356条1項1号、365条1項)でしょうか。
788 :
氏名黙秘:2006/08/03(木) 21:44:03 ID:???
以前付き合っていた人妻はリングを入れていた。
理由は、子供が二人いて、もういらないから。
俺と週に二回位の他に、旦那とも週に二回中出ししてた。
毎回中出ししてるからか、シャワー浴びた直後でも、クンニすると生臭かった。それだけは、いつも参った…
789 :
氏名黙秘:2006/08/03(木) 21:44:58 ID:???
リングじゃ完璧に避妊できないって指導あるから、最近はやってる人少ないよ。
リングは基礎体温法とセットで使う場合がほとんど。
790 :
氏名黙秘:2006/08/03(木) 21:46:12 ID:???
リングの話しは十年位前の話しだから…
奥から聞いたけど、近所の奥さんにもリングを入れている人がいた。
でも、生理不順や生理日以外の出血とかで、二年ほどまえに外したそうな…
791 :
氏名黙秘:2006/08/03(木) 21:47:11 ID:???
僕も今まで人妻3人と付き合ったが、危険日を除けばみんな中田しおkだった。
まあ別に人妻に限らず、安全日ならみんなおkなのかな。
それよか、経産の人妻の方が妊娠した場合の色んな対処方法知ってるから、かえって中だしに抵抗ないのかも知れないな。
792 :
氏名黙秘:2006/08/03(木) 21:47:49 ID:???
29 :名無しさん@ピンキー:2006/05/13(土) 23:08:38
俺はパイプカットでいつでもどこでもだれとでも
中出し準備万端なんだが、相手がいねぇ〜
793 :
氏名黙秘:2006/08/03(木) 21:49:53 ID:???
>>787 なるほど義務の履行ということですね
納得です。ありがとうございました。
794 :
氏名黙秘:2006/08/03(木) 21:54:34 ID:SdzcfVNy
>>783 そうなんですか・・・とても読みやすいし民法総則を読んだあと
学校の民法総則のテキストを簡単に理解できたので。
シケタイは補助で学校でやる難しく書かれたテキスト(入門者用)が基本書ってことでしょうか?
795 :
氏名黙秘:2006/08/03(木) 21:56:30 ID:???
>>794 簡単な話だよ
その道に一生をかけてる研究者が書いた本が基本書
研究者が書いた基本書を司法ヴェテが読みくだいたのが予備校本
796 :
氏名黙秘:2006/08/03(木) 22:02:27 ID:SdzcfVNy
>>795 理解しました!ありがとうございます!というこは基本書を理解するためにシケタイをうまく使えばいいんですね!
シケタイ気に入ったのでシケタイ→基本書読みまくりをまずはしようと思います!
797 :
氏名黙秘:2006/08/03(木) 22:03:55 ID:???
>>795 しかしながら、一生をかけた割にはアレな仕上がり、内容だったりする件。
ヴェテが読み砕いたからこそ、とっつきやすい件。
798 :
氏名黙秘:2006/08/03(木) 22:05:37 ID:???
>>796 シケタイ→基本書とくると、基本書が芸術作品に思えてくるよ。
そのように感じられなければ、読めてない証拠。
799 :
氏名黙秘:2006/08/03(木) 22:09:55 ID:???
>>787 @は余罪を理由に勾留できるか、ということだね。
実務でも、余罪「だけ」を理由には勾留は認めてもらえません。
きちんとA罪についても勾留理由がある。
そして、それに加えて、B罪という余罪もありますよ。
A罪の勾留を認めてくれないと
A罪のみならず、B罪の証拠も隠滅しやがりますよ、こいつは
ということ。
@は、その限度で「理由に含められる」というに過ぎない。
Aはもろに逮捕前置主義に反する。
800 :
氏名黙秘:2006/08/03(木) 22:13:48 ID:???
これが噂の芸術品
626 :氏名黙秘 :2006/07/31(月) 23:37:47 ID:???
内田の間違いその1
要約すると,「同時履行の抗弁権は行使しなくても効果が発生する(存在効果説,判例・通説)。」
ということが書いてある。
これは,訴訟物が債務不履行に基づく損害賠償請求権のときには妥当するが,
訴訟物が売買契約に基づく代金支払請求権のときのような場合には妥当しない(権利抗弁)。
この区別がされてなく,存在効果説でひとくくりにされてしまってる。
単に説明が分かりにくいんじゃなくて,文面上,明らかに理解してない。
628 :氏名黙秘 :2006/07/31(月) 23:39:43 ID:???
内田の間違いその2
引換給付判決の例として
「AはBからの代金支払と引き換えに登記を移転せよ」とある。
こんな判決を書く裁判官はいない。
代金額などは置いておいてもせめて
「・・・移転登記手続をせよ」
にしてくれ。
登記をするのは登記官,当事者がするのは移転登記「手続」。
これも初歩的な間違い。
801 :
氏名黙秘:2006/08/03(木) 23:22:27 ID:SdzcfVNy
>>798 即レスいただいたのに遅くてすみません。
基本書に感動できるっていう感覚は僕にはまだないので
そうなれること目標(?)に頑張ります!
たびたびありがとうございました!
802 :
氏名黙秘:2006/08/03(木) 23:38:47 ID:???
>>800 >訴訟物が売買契約に基づく代金支払請求権のときのような場合には妥当しない(権利抗弁)。
この場合も、同時履行の抗弁権は行使しなくても効果が発生する(存在効果説,判例・通説)
はずだが。
803 :
氏名黙秘:2006/08/04(金) 00:25:07 ID:???
>>802 権利主張しなければ効果は発生しない。当たり前。
804 :
氏名黙秘:2006/08/04(金) 00:53:05 ID:???
>>803 同時履行の抗弁が存在効果を生じるのは、
履行遅滞に基づく解除で、あらかじめ自分の履行をなしておく必要がある場合、
とかでよろしい?
805 :
氏名黙秘:2006/08/04(金) 01:10:56 ID:???
>>804 債務不履行に基づく解除や損害賠償請求をする場合ね。
履行不能や不完全履行についてはちゃんと議論されてないみたいだけど,
履行遅滞の場合と同じと考えられる。
806 :
氏名黙秘:2006/08/04(金) 05:08:33 ID:???
>>802は要件事実論弱いな
請求原因で同時履行の抗弁潰す履行の事実入れないと、請求自体が失当になるていう結論が不当
抗弁じゃなくなるじゃんて話し
807 :
氏名黙秘:2006/08/04(金) 05:32:36 ID:???
このスレの半分は旧試で出来ています
808 :
氏名黙秘:2006/08/04(金) 09:25:32 ID:RClyxcnC
ペロペロあげ
809 :
おまんこペロペロ士:2006/08/04(金) 09:39:20 ID:RClyxcnC
同時履行のコーマン権て何ですか?
810 :
氏名黙秘:2006/08/04(金) 17:37:03 ID:???
昨年の刑訴の口述過去問について質問です。
A会社従業員甲が、会社名義の銀行口座からお金を引きおろして費消したという事案において、
検察官が当初詐欺罪で起訴していたが、横領罪に変更しようとする場合、
@訴因変更の可否で問題となるのは、単一性ですか?狭義の同一性ですか?
また、A裁判所の訴因変更命令の根拠は、「訴訟指揮権(294条)」なのですか?
@について
セミナーと辰巳とLECの再現を見る限り、考査委員は狭義の同一性の問題としているようです。
しかし、例えば、警察官の休憩中に警察官を殴った場合に、
公務執行妨害罪から暴行罪への変更は、単一性の問題ですよね?
詐欺罪と横領罪も、具体的な被害法益(被害者)が異なるから、単一性の問題かと思ったのですが、
どうなのでしょうか?
ちなみに単一性の問題としても、両罪は観念的競合となるので、訴因変更は可能だと思います。
Aについて
セミナーの過去問集では、
「訴因変更命令の根拠は。
――訴訟指揮権(294条)である(考査委員の答え)。」
と書かれていました。
訴因変更命令の根拠は312条2項ではダメなのでしょうか?
811 :
氏名黙秘:2006/08/04(金) 18:41:16 ID:???
>>810 「公訴事実の同一性」についてはいろんな考え方があるけど,
単一性ってのは,窃盗の訴因に住居侵入を追加するような場合(科刑上一罪)を想定してると思った方がいい。
その具体例は全部狭義の同一性の問題。
2は,訴因変更命令の根拠は312条2項。
だが,それは訴訟指揮権の一内容である,と言いたかったのでは。
294条はセミナーがくっつけたのでは。
294条の主体は裁判長であって裁判所ではない。
812 :
810:2006/08/04(金) 19:07:24 ID:???
>>811 レスありがとうございます。
確かに、単一性はあまり議論に上らないですね。
ちなみに、窃盗の訴因に代えて、住居侵入に変更する場合は、単一性の問題でいいのでしょうか?
(窃盗の立証が困難な場合には、こういう変更もありうると思うのですが。)
813 :
氏名黙秘:2006/08/04(金) 22:54:15 ID:???
東京都渋谷区の明治学院大4年、池田果菜子さん(21)誘拐事件で、
果菜子さんの後をつけ同大構内に無断で侵入したとして、警視庁捜査1課は
4日、品川区大井、探偵業の男(35)を建造物侵入容疑で東京地検に
書類送検した。男は容疑を認めている。
調べでは、男は5月22日午後1時5分〜同4時15分ごろ、
港区白金台1の同大構内に不法に侵入した疑い。
男は同19日、岩手県出身の無職、伊藤金男被告(49)=
身代金目的略取罪などで起訴=から果菜子さんの素行調査の依頼を受け、
22日、渋谷区の池田さん宅から果菜子さんの後をつけ、ビデオカメラで
撮影。同25日に画像を渡し、約11万円の報酬を受け取った。
大学内に入るだけで建造物侵入って行き過ぎでは?
別件逮捕?
814 :
氏名黙秘:2006/08/04(金) 22:56:46 ID:???
池田小の事件以来閉鎖的になっている小学校じゃなく
一般的に誰でも通行できる大学構内に無断で侵入というのはな・・
815 :
氏名黙秘:2006/08/04(金) 22:59:47 ID:???
大学構内って、普通に建物内に入ったってことじゃないの?
816 :
氏名黙秘:2006/08/04(金) 23:00:35 ID:???
被害届を出す大学が悪い
明治学院にも法学部教授はいるだろうに
817 :
氏名黙秘:2006/08/04(金) 23:01:47 ID:???
>>816 出してないんでないの?
誘拐犯取り調べてたらこいつの侵入発覚したから逮捕したんでしょ。
818 :
氏名黙秘:2006/08/04(金) 23:03:21 ID:???
>>817 逮捕してないだろ
ちゃんと大学から被害届をとりつけているはず
819 :
氏名黙秘:2006/08/04(金) 23:06:50 ID:???
どっちかは記事からわからんから、考えてもしょうがない。
820 :
氏名黙秘:2006/08/04(金) 23:08:07 ID:???
ってか大学にだって不審者を入れない利益くらいあるんだから、
>>816の意見には賛同できない。
821 :
氏名黙秘:2006/08/04(金) 23:10:27 ID:???
>>806 じゃあ内田が間違えてるのは本当?
内田民法は100%正しいというわけじゃないんだ。
822 :
氏名黙秘:2006/08/04(金) 23:25:00 ID:???
>>821 100%正しい書籍は滅多に存在しないと思う
823 :
氏名黙秘:2006/08/05(土) 01:37:49 ID:???
論証集について質問ですが、あれはどう使えばいいんですか?問題集とか当廉前にこなすのでいいんでしょか…
いいやり方あったら教えてください
824 :
806:2006/08/05(土) 01:45:39 ID:???
>>821 >>800が問題にしてる内田の該当頁を示してくれたら検証できるが、どうでもいいっちゃどうでもいい
少なくとも権利抗弁ではあるはずだょ
基本書スレとかで聞いたら分かるかもね
825 :
氏名黙秘:2006/08/05(土) 01:57:51 ID:???
>>823 法学の問題は論点が2〜4つ含まれている
従って、その論点を論じる必要があり、その例が論証集
だから、極論、暗記して問題の論点抽出して吐き出せれば答案になる
でも、実際は答案構成や論点毎のつなぎ、論点抽出の練習が必要
そこで問題集を参考にする
まぁ、論証は暗記しとけということです
ただ、それだけでは不足だよということです
826 :
氏名黙秘:2006/08/05(土) 02:00:21 ID:ZaMgI4FH
基本書は暗記するぐらい読み込むものなんですか?
827 :
氏名黙秘:2006/08/05(土) 03:14:33 ID:???
>>810 Aについて
312条でも試験的には間違いではない。
裁判官だったら間違い。
心証と公訴事実が異なる場合
まずは、適切な訴訟指揮により
義務とか命令とかそういうハードな手法を採らず
ソフトに「このような方法はどうですかね」と示唆するにとどめる。
まずは検察官の出方を見て、それでも話が進まないというならば
いよいよ訴因変更命令(312)を考えましょう、ということ。
だから、294を使うのと312を使うのでは
訴因変更への関わり方は全然違う。
828 :
氏名黙秘:2006/08/05(土) 03:18:31 ID:???
囲ニョウ地への進入も建造物侵入と習わなかったのだろうか。
窃盗目的で敷地に入り、そこにおいてある車やボールを盗もうとしたが
着手前に捕まった場合、無罪放免なのかね?
そこでこそ建造物侵入は働くんじゃないのかな
829 :
810:2006/08/05(土) 07:11:20 ID:???
>>827 検察官が訴因変更をしない場合に、294条を根拠として裁判所が訴因変更を促す
というのはわかるのですが、
「訴因変更命令」の根拠といわれたら、端的に312条では?と思ったのです。
830 :
氏名黙秘:2006/08/05(土) 07:26:44 ID:???
>>828 何か勘違いしてないか?その点を問題にしてるわけじゃないんだが。
831 :
氏名黙秘:2006/08/05(土) 12:03:36 ID:???
>>825 ありがとうございます。参考にさせていただきます
832 :
氏名黙秘:2006/08/06(日) 04:37:43 ID:???
○犯行現場画像
http://www.youtube.com/watch?v=6hicMqbsgAQ 【解説】
桜庭が良いパンチを貰って意識が飛ぶ。
レフリーは試合を止めるのを躊躇
加えて、ドントムーブなどで桜庭の回復を待つ
しかし、桜庭の意識ほとんど回復せず
撲殺寸前でようやくストップ
○直接行為者の供述
ケスタティス・スミルノヴァスのコメント
「勝つはずだった。レフェリーストップが必要だった。
ただ、(1R)5分の練習しかしてこなかった。それが不満。
5分の準備しかしていないのが悔しい。
(1Rが10分と聞いたのは?)昨日のルールミーティングのときだ。
(レフェリーが止めてもよかった?)規則によるとストップしているはず。
意識を失っていたから。そのときは攻撃をストップしたが、
止めなかったら、サクラバは回復した。
(意識がないと思ったのは?)ロープ際で倒れているとき。
レフェリーストップをすると思い、おかしいと感じた。
そのときから、サクラバとレフェリーとの闘いが始まった」
レフェリーには何罪が成立しますか?
833 :
氏名黙秘:2006/08/06(日) 07:10:38 ID:???
桜庭戦はなんか釈然としなかったな。
やはりプライドの方が面白い。ちょっと退屈な二時間だった。
834 :
氏名黙秘:2006/08/06(日) 07:25:25 ID:???
835 :
氏名黙秘:2006/08/06(日) 16:09:25 ID:???
刑法の因果関係で質問です。
甲は、Aの右胸部(一般人の心臓の位置)めがけて銃弾を発射した。
銃弾は狙い通り、Aの右胸部を貫通した。
Aはたまたま心臓が通常人とは逆の位置にあったため、即死は免れたが、
白血病であったため、結局死亡した。
以上のような事案で、甲は、殺人罪の罪責を負いますか?
(一般人及び甲は、Aの心臓逆位及び白血病の事実を知らなかったものとします。)
この場合、折衷的相当因果関係説を前提に考えると、
Aの心臓逆位及び白血病罹患の事実を基礎事情から除外することになると思いますが、
そうすると、右胸部を銃弾が貫通したら人が死亡するのは相当だという理由で、
因果関係は肯定されることになるのでしょうか?
836 :
氏名黙秘:2006/08/06(日) 16:41:48 ID:???
>>835 折衷的相当因果関係説は、次の2つを比べる。
1:当該行為に起因して実際に発生した具体的な経過と結果
2:基礎事情から一般人が予見可能な因果経過と結果
この2つがあまりにもズレている場合には、相当性なしとして、
相当因果関係を否定する。これが相当因果関係説の考え方。
この理解を前提に
>>835の例を検討すると、
まず1の経過としては、銃により撃たれて最後は白血病で死亡。
2の経過としては、心臓逆位と白血病が基礎事情から除かれるなら、
一般的には銃弾命中による心臓破裂か失血か、その辺の死因が予見される。
どっちも死ぬことに変わりはないけれど、死因が違っていて、
しかも1の死と2の死では想定される死亡時刻もそれなりに異なってきそう。
この程度のズレで相当性を肯定するか否定するかはおそらく見解が割れる。
死因をどこまでも細かく見るとほとんど相当性が肯定されなくなる問題があり、
逆にとにかく死亡結果が一致してればOKとすると相当性という要件が無意味になる。
というようなあたりのことを説得的に書けば結論はどっちでも良いと思う。
以下余談。
俺は医学についてはさっぱり分からないので何とも言えないが、
白血病の人を鉄砲で撃ったからって、白血病が死因で死ぬものだろうか。
もし死因が失血死ということならそんなにズレはないので、
相当性は肯定される方向に行きそう。こんな具合で、最後は事例次第な気がする。
837 :
氏名黙秘:2006/08/06(日) 17:59:09 ID:???
>>835 純理論的に考えれば、色々思いつくが、
おそらく「胸部」という部位を「銃」という武器で「撃つ」行為はそれだけで、
人と死の間に因果関係が肯定できるよ。
左胸部を撃っても通常の人間で失血死orショック死することは十分あり得るので。
受験上、そして実務では判例の感覚を理解するのが一番大事だと思う。
逃がさないために威嚇のために足を撃ったら、
極めて特殊な構造の人間で心臓が足に付いていたために心臓を貫き即死。
くらいの異常な状況でないと因果関係(or故意)は否定されないよ。
838 :
氏名黙秘:2006/08/06(日) 18:31:59 ID:???
すみません。質問します。
スレ違いの場合には、どうぞ誘導願います。
当方、精神科通院中で、軽い抑うつ(一般社会生活には支障がない程度)ですが、そういう人間でもロースクールや司法修習を受けることはできるのでしょうか。
839 :
氏名黙秘:2006/08/06(日) 18:36:18 ID:???
大体意見は出揃っているが
>>935に補足。
実務の考えは、条件説でも相当因果関係説でもないとされている。
(実務を条件説、相当因果関係説で説明できることは別論)
実務は講学上の原因説に近い考えを採用している
(原因説のリファイン版が客観的帰属説)
その行為が結果に与える影響を、個別具体的に考察し
どの程度の寄与度があるかで判断するということ。
相当因果関係については、故意犯と過失犯と結果的加重犯では
おそらく判断構造は異なると思う(これは因果関係の歴史から)
>>935のように、故意犯で、かつ、行為の危険性に大差が無い場合
よほどの事情が無い限り、相当性は肯定されると思う。
840 :
氏名黙秘:2006/08/06(日) 18:37:19 ID:???
>>838 僕もそうだけど、何の問題もないよ。
入院したことが無いなら平気だよ。
お互い頑張っていこうね。
841 :
838:2006/08/06(日) 18:42:11 ID:???
>>840 >>838です。
早速のご回答ありがとうございます。
まだ受けているわけではないのですが、和光での司法修習に通院なしで耐えられるかどうかちょっと不安だったものですから。
通院ペースは、2か月に1回程度(今年から自立支援法が始まって通院医療費が値上がりになったので、いきづらくなったorz)なのですが、行きたい時に行けないのはツライですから。
ありがとうございます。
842 :
835:2006/08/06(日) 19:51:56 ID:???
たくさんの反応ありがとうございます。
やはりこのような事案では、因果関係を肯定するのが多数のようですね。
勉強になりました。
843 :
氏名黙秘:2006/08/06(日) 21:08:39 ID:???
手形小切手の創造説の立場で作られた
演習問題本は無いですか?
844 :
氏名黙秘:2006/08/06(日) 22:09:01 ID:???
刑事訴訟の質問です
単発質問で申し訳ないんですが、
身体の捜索としての身体捜査も検証としての身体捜査も鑑定処分としての
身体検査も218条1項後段により身体捜査令状が必要ですよね?
845 :
氏名黙秘:2006/08/06(日) 22:10:12 ID:NmvVW7OW
民法32条の失踪宣告に関する質問です。
同条2項は、現存利益を返還せよとの内容ですが、これは同条1項後段で双方善意だった場合でも、
現存利益がある限り返還しないとだめなんでしょうか?
846 :
氏名黙秘:2006/08/06(日) 22:31:07 ID:???
>>845 通説の理解によれば、
民法32条2項の現存利益の返還は、双方善意の場合のみ適用されるということになります。
(双方善意の場合以外は、民法704条が適用される。)
よって、双方善意だった場合でも現存利益がある限りは返還しなければなりません。
(むしろ、本来利益全部を返還すべきところを、現存利益の返還で足ると考えるべきでしょう。)
847 :
氏名黙秘:2006/08/06(日) 22:36:19 ID:O/ZnAJGF
848 :
氏名黙秘:2006/08/06(日) 22:40:30 ID:???
849 :
氏名黙秘:2006/08/06(日) 22:44:29 ID:O/ZnAJGF
850 :
氏名黙秘:2006/08/06(日) 22:45:19 ID:???
>>844 用語が混乱してますねえww
218条1項後段の「身体の検査」は、
検証としての身体検査をいいます(条解刑訴)。
同じく218条1項後段の「身体検査令状」も、
検証としての身体検査に必要とされる令状です。
よって、少なくとも
>身体の捜索としての身体捜査も検証としての身体捜査も鑑定処分としての
>身体検査も218条1項後段により身体捜査令状が必要ですよね?
というのは、誤りです。
851 :
氏名黙秘:2006/08/06(日) 22:49:47 ID:???
>>849 じゃあ、「現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う」
のは、どういう場合だと考えているの?
852 :
氏名黙秘:2006/08/06(日) 23:04:11 ID:O/ZnAJGF
>>851 「双方善意」って言葉が間違ってるだけで
他は正しいです。
2項で「双方」なんて言葉使えないでしょ?
1項で使えても。
2項の「双方」って誰と誰のこと?
853 :
氏名黙秘:2006/08/06(日) 23:23:25 ID:???
>>852、845
悪い。頭がボケとった。
846は、完全な嘘でした。
以後オトナシクしときます。
854 :
844:2006/08/06(日) 23:27:22 ID:???
>850さん
返信ありがとうございます。
>身体の捜索としての身体捜査も検証としての身体捜査も鑑定処分としての
>身体検査も218条1項後段により身体捜査令状が必要ですよね?
正しくは、
「身体の捜索としての身体「検査」も検証としての身体「検査」も鑑定処分としての
身体検査も」でした。
とすると、捜索としての身体検査と鑑定処分としての身体検査の令状は、218ではなく
違う条文から導くということですか??
よろしくお願いいたします。
855 :
氏名黙秘:2006/08/06(日) 23:33:13 ID:O/ZnAJGF
>>853 まぁ、忘れやすいとこだからね。
しばらく放置すると。
>>845 見てないかもしれないが、1項は但し書き
で双方善意の場合は「返さなくてよい」
が正解です。
856 :
氏名黙秘:2006/08/06(日) 23:52:35 ID:???
>>855 塾の情報シートなるものには、
夫甲が失踪宣告を受けた後に、妻乙が「相続」した土地を第三者丙に売却した場合、
乙丙ともに善意の場合でも、「土地売却代金を含めて、現存利益を甲に返還」
とあるのだが、これは間違い?
857 :
氏名黙秘:2006/08/06(日) 23:57:44 ID:O/ZnAJGF
>>856 売却代金については「2項」の解釈論
として現存利益は正しいんじゃない?
858 :
氏名黙秘:2006/08/07(月) 00:05:02 ID:???
>>857 ということは、妻乙と第三者丙の双方が善意で取引が行為が有効の場合でも、
売却代金が残存していれば、現存利益として返還しなくてはだめということでおk?
859 :
氏名黙秘:2006/08/07(月) 00:13:27 ID:q0PFIRfP
860 :
851:2006/08/07(月) 00:31:23 ID:???
RESして下さった方々、ありがとうございました。
今、混乱してますが、よく読んで理解したいと思います。
なお、32条1項は改正により「但書」はなく「後段」になったということだけ、
初学者ですが指摘させていただきます。
861 :
860:2006/08/07(月) 00:32:45 ID:???
862 :
氏名黙秘:2006/08/07(月) 01:39:14 ID:???
甲は、Aの殺害を決意し、ラベルに「砂糖」と書いてあるビンを手に取った。
甲は「砂糖」の文字を認識したが、「砂糖でも人は殺せる」と考えていた。
ところが、ビンの中身は青酸カリであり、甲にこれを飲まされたAは死亡した。
こういう事例の場合、具体的危険説だと不能犯なんですかね、やっぱ。
863 :
氏名黙秘:2006/08/07(月) 01:45:58 ID:???
864 :
氏名黙秘:2006/08/07(月) 01:49:15 ID:???
>>863 どーも。
不能犯ですか、やっぱ。
仕方ないですね。
865 :
氏名黙秘:2006/08/07(月) 02:41:39 ID:???
>>864 なんで仕方ないと考えるん?
「人を殺す意思を持ったというのに、不可罰というのは納得いかん。
そんな奴こそ処罰すべき」ということ?
そんな貴方に主観主義刑法ですよ!!
ちなみ、通説による場合でも、(重)過失犯の成立は十分ありうる。
特に、故意犯と過失犯は構成要件段階から別物だとするなら
故意犯としては実行行為性はない(不能犯)でも、過失犯としての実行行為はある
といえる。
866 :
氏名黙秘:2006/08/07(月) 06:58:59 ID:vN1yqmpc
適当なレスすんなて
不能犯は結果不発生のときに未遂成立するかどうかの議論だからな
錯誤の問題だ。結論は知らんが
867 :
氏名黙秘:2006/08/07(月) 07:45:57 ID:???
>>866 横レスすみません。
862設例のように、
実際には青酸カリなのに、砂糖だと思った点で、事実の錯誤があり、
かつ、砂糖でも人を殺せると思った点で、不能犯的問題をも含んでいる場合の処理について、
何か参考になる文献はありますか?
それとも、これを事実の錯誤と扱うのは常識の範疇に属するのでしょうか?
868 :
氏名黙秘:2006/08/07(月) 10:10:32 ID:???
>>867 ていうか、まずは不能犯を勉強してきなよ。
この事例を不能犯的といっている時点で、
Tbの客観面と主観面との区別ができていないから。
869 :
氏名黙秘:2006/08/07(月) 11:01:34 ID:???
>>868 某塾では、ピストルで人を殺そうとした方法の不能が問題となる事例を前提として、
一般人の認識可能性:空砲
行為者の認識:空砲
客観的事実:実弾
という場合に、具体的危険説では不能犯になるとしています。
某C-Bookでは、毒で人を殺そうとした方法の不能が問題となる事例を前提として、
一般人の認識:砂糖
行為者の認識:砂糖
客観的事実:毒
という場合に、具体的危険説では不能犯になるとしています。
これらは、結果が発生しなかった場合のみ当てはまるのでしょうか?
結果が発生しなくても、実行行為に着手していれば未遂犯が成立します。
ということは、
未遂犯が成立せず不能犯になる
=実行行為に着手していない(実行行為性が認められない)
=結果が発生しても、実行行為が存在していない以上、(少なくとも)故意既遂犯は成立しない
ということかと思ってました。
よろしければ、具体的にご指南いただきたいのですが。。
(具体的危険説をとるということは、実行行為性の判断に主観面が関与するということでは
ないのでしょうか?)
870 :
氏名黙秘:2006/08/07(月) 11:42:53 ID:???
おれも同じ疑問をむかしもってた
ただ説明はしない
そういうのは自分で調べると身につくよ
しけたいよ〜く読んでみな
871 :
氏名黙秘:2006/08/07(月) 11:51:04 ID:???
それと、
>>866。
>>865じゃなくておまえが適当なこと言うから混乱させてんだよ。
この板にたまにきてだめだなって思うのは、初学者が初学者の質問にこたえてること。
適当にしゃべるんじゃないよ。よけい質問者が混乱するだろ!
872 :
氏名黙秘:2006/08/07(月) 12:37:15 ID:???
age
873 :
氏名黙秘:2006/08/07(月) 12:57:02 ID:???
結局、862の場合は、不能犯なの?錯誤なの?
874 :
氏名黙秘:2006/08/07(月) 13:51:44 ID:???
>>873 錯誤?
たとえ純粋主観説にたって実行の着手を認めても、人を殺そうとして人を殺したんだから錯誤はないだろ。
875 :
氏名黙秘:2006/08/07(月) 14:07:57 ID:???
>>874 確かに、結果の認識に欠けるところはない。
では、実行行為の認識は?
青酸カリを飲ませるという事実の認識に欠けるようにも思えるが。。。
876 :
氏名黙秘:2006/08/07(月) 14:42:50 ID:???
877 :
氏名黙秘:2006/08/07(月) 15:21:03 ID:???
弘文堂から出てる伊藤真の試験対策講座シリーズのこと。
略してシケタイ。
878 :
氏名黙秘:2006/08/07(月) 15:27:11 ID:???
だからこの場合は未必の恋があるから殺人既遂だってばよ
879 :
氏名黙秘:2006/08/07(月) 15:52:01 ID:???
>>878 未必の故意というのは、どの事実に対しての故意なの?
死という結果に対しては、人を殺そうという認識に欠けることはないから、
未必どころか、完全な認識・認容がある。
客観的な実行行為(青酸カリを飲ませるという行為)については、
未必の故意はないだろう。
ある日突然君ん家の砂糖が青酸カリにかわってて、それを家族に飲ませた場合、
君には、未必の故意があるといえるのかね?
もちろん、形状が異なる等の理由により青酸カリかもしれないという認識があれば別だが、
そういう事情は問題文には書かれていない。
むしろ、砂糖を飲ませて殺そうとしている以上、
ビンに入っているのは砂糖だと認識しているはずだと思うが。
880 :
氏名黙秘:2006/08/07(月) 22:27:10 ID:???
フェラをしてあげるのって好きー!
ただし、精液は飲みません。
だって美味しくないもん!
のどにくっついてしまってのどごしも悪い。
吐き気がします。
でもフェラをしてあげていてパートナーが我慢できなくなってきてウォ〜っとか言いながら身悶えするのを見るのは大好きです。
歓ばせているんだわ〜って感じがなんともいえません。
私のことをフェラ姫様と呼ばせています。
タ魔袋をガボッとお口に含んであげると驚きながらも歓んでくれます。
タ魔袋をなめてあげるのも良いですョ。
殿方に一言!
なめて欲しかったら、清潔にしておくこと!!
881 :
氏名黙秘:2006/08/07(月) 23:00:59 ID:???
一言だけいいか?
>>880の言うことはもっともだ
882 :
氏名黙秘:2006/08/07(月) 23:04:09 ID:q0PFIRfP
いや。
まさに「金言」だと思う。
883 :
氏名黙秘:2006/08/07(月) 23:16:35 ID:???
Aは、Aの勤める会社の夏期休暇制度を利用して、他社に勤める友人Bと旅行に行くことを計画しており、Aが幹事を任されていた。
Aは、午後3時に旅行会社Cに電話し、8月31日出国9月8日帰国の6万円のパッケージツアーに空きがあることを確認し、
Aの上司に休みを申請するためおよびBにその日程で構わないか確認するために、Cの担当者にその旨伝えて一旦電話を切った。
その際にAは「それでお願いします。一応連れと上司に確認して少し時間がかかるかもしれませんが、今日中に折り返します」と伝え、
担当者は「お待ちしております」とだけ答えた。
しかし、Aが確認を終え午後6時に旅行会社に電話をしたが、電話受付時間は既に終了していた。
Aは翌朝10時に旅行業者に電話をしたが、そのときには既に右ツアーは売り切れていた。
なお右ツアーの販売はCのみが行っているのではなく、他の旅行代理店もおこなっているが、
Aはそのような事情は知らなかった。
AおよびBの勤める会社の夏期休暇制度は一旦申請したら変更することはできないので、
しかたなくAおよびBは同じ日程、料金で近い内容のツアーをCから案内してくれるようCに頼んだが、
内容(行き先、ホテルなど)は同じものはあるが、日程が8月31日出国9月5日帰国で料金が9万円のものしかないと言われた。
AおよびBは、Cにどのような請求ができるか。
884 :
氏名黙秘:2006/08/07(月) 23:31:22 ID:???
文章の流れが悪くて読みにくいのと、それを訂正しまくって
見た目が汚いのとでは、どちらがましでしょうか?
885 :
氏名黙秘:2006/08/07(月) 23:45:38 ID:???
886 :
氏名黙秘:2006/08/07(月) 23:47:25 ID:vN1yqmpc
887 :
氏名黙秘:2006/08/08(火) 00:14:47 ID:???
>>884 俺なら前者。
なぜなら、読み返せば意味が分かるから。
後者だと、一目見るだけで読む前から悪い印象を持って、読む気がしない。
888 :
氏名黙秘:2006/08/08(火) 00:19:57 ID:???
>883
契約に至らない事例だよな
激安ツアーにいつまでも空席があると考えるAはのんびりしすぎ
Cは良い返事くれるとも限らない客を待つより、即答してくれる客を優先するのは当然
Cには何の落ち度も無いね
Aは手附を交付すべきだったね
889 :
氏名黙秘:2006/08/08(火) 00:22:28 ID:???
>>884 与える印象
前者:アホだな
後者:ずぼらな性格だな
890 :
氏名黙秘:2006/08/08(火) 00:55:02 ID:???
Aから順次BCへと不動産の二重譲渡があった場合、
第二譲受人であるCが登記したならば、
Bは遡及的に無権利者になるのですか?
それとも、Cが登記したときから無権利者になるのですか?
または、売主以外に対抗できないだけであり権利者であり続けるのですか?
891 :
氏名黙秘:2006/08/08(火) 01:01:02 ID:???
>>890 遡及はせず、登記時までは負けた方も権利者。それまで占有していてもそれは適法。
登記時からは負けた方は誰に対しても無権利者。その根拠は一物一権主義。
892 :
氏名黙秘:2006/08/08(火) 01:17:52 ID:???
>>891 登記時までは負けた方も権利者ということは、
登記がなされても遡求的に無権利者にもならないということですか。
つまり、第二譲受人が登記するまでは第一譲受人は権利者であるから、
不動産の権利者として振舞えるため、この間にした賃貸契約などは
他人物賃貸借でなくて有効な賃貸借となるのですか。
遡及的に無権利者にならないということは、登記後の賃借人の
処理はどうなるのでしょうか?
893 :
氏名黙秘:2006/08/08(火) 01:18:35 ID:???
>>883 契約準備段階のCの過失を認定すれば、
Aらが元々のツアーと同等のものを他の旅行会社で見つけてきた場合、
6万円との差額を請求できるんじゃないか?
ただ、旅行業法や旅行業約款なんかも絡んできそうな事例だから、
その辺がよく分からないな。
894 :
氏名黙秘:2006/08/08(火) 01:26:55 ID:???
>>891 第一譲受人は当初から全く所有権を取得しなかったことになるのだから、
無権利者扱いじゃないのか。
でも、占有が不適法になるとは思えないな。
あれ矛盾してる?
やべっ、わからん。
895 :
氏名黙秘:2006/08/08(火) 02:10:12 ID:???
民法の質問です。
主債務者のもつ取消権を保証人は援用できないけど、
取消権を行使するか否かが決まるまで保証人は保証債務の履行を拒める。
という論点で、保証人が履行を拒む法的根拠は何なんでしょう。
単なる利益衡量?(迂遠・無資力の危険)
それとも信義則か権利濫用といった一般条項でしょうか。
896 :
氏名黙秘:2006/08/08(火) 03:42:25 ID:???
>>854誤解がある。
まず、身体に対する強制処分には、
@身体の捜索
A検証としての身体検査
B鑑定処分としての身体検査がある。
つまり、「身体の捜索としての身体検査」は存在しない。
次に、各々令状が必要である。
@捜索差押令状(218T第1文)
A身体検査令状(218T第2文)
B鑑定処分許可状(225Wの準用する168U)
最後に、おそらく218条について混乱すると思うので補足。
@「検察官[等]……は、……令状により、差押、【捜索】……をすることができる。」(218T第1文)
そしてここでいう「捜索」の対象が「身体」(222Tの準用する102T)である場合が、「身体の捜索」。
A「「検察官[等]……は、……令状により、……【検証】をすることができる。」(218T第1文)
そしてここでいう「検証」の内容として「身体の検査」(222Tの準用する129)をすることができ、
これが「検証としての身体検査」。そして、この場合には、「身体検査令状によらなければならない」
(218T第2文)。
つまり、「身体の捜索」というのは、通常の捜索令状で可能だが、
「検証としての身体検査」では(通常の検証令状ではなく)「身体検査令状」が必要。
897 :
氏名黙秘:2006/08/08(火) 03:55:15 ID:???
>>895 公平の原理?ということは信義則か?内田・潮見を参照したが少なくとも条文は引用してない。
「公平ではない」(内田)。「保証債務の付従性に照らして問題がある」(潮見)、とのこと。
898 :
氏名黙秘:2006/08/08(火) 07:54:17 ID:???
899 :
氏名黙秘:2006/08/08(火) 09:20:51 ID:???
>>895 無理矢理条文の根拠を挙げると、457条2項類推。
ただし、457条2項を履行拒絶の抗弁と解釈することを前提とする
(457条2項で相殺説を取ると、ちょっと類推は厳しい)。
もう少し一般条項で行くなら、保証債務の附従性(448条)の趣旨から。
これも条文から直に抗弁権が出てくるわけじゃないけど、
主債務者に取消権や解除権があるのに保証人には何もないのは、
保証債務の方が重くなってしまっている一場合と言って言えなくはない。
とはいえ保証人は取消権者等ではないので、履行を拒めるとして調整。
900 :
氏名黙秘:2006/08/08(火) 11:36:18 ID:???
法律は異なるけど、「会社法581条2項参照」ってのはどうなんだろう。
会社に取消権・解除権があるとき、
保証人的地位にある社員が、「債務の履行を拒むことができる」とある。
ただ難点は、
@会社法vs民法。法律が異なる。
A特に連帯保証人の場合、二次的責任(社員)vs一次的責任(連帯保証人)。
B会社法は、取消権・解除権に加えて「相殺権」がある場合にも履行拒絶が
できるとしており、民法の規定とは異なる。
@Aはそれほどネックにならないと思うが、Bは痛いよな。
保証人が主債務者の相殺権を勝手に行使できるのだっておかしいといわれてるんだから、
民法457条2項の規定を、会社法581条2項のように改めてくれればいいんだが。。
901 :
氏名黙秘:2006/08/08(火) 13:19:14 ID:???
>>892 第二譲受人が対抗力を備えるまでは、第一譲受人も不完全ながらも物権を有するから、
その間にした賃貸借契約も有効
第二譲受人と賃借人との関係は、賃借人の対抗力か第一譲受人の対抗力具備で保護する、って感じじゃないのかね
>>895 求償権の確保じゃ駄目なんかね
少なくとも権利濫用ではない罠
902 :
氏名黙秘:2006/08/08(火) 13:30:32 ID:???
>>901 ということは、土地の二重譲渡の場合は、
賃借人が土地の上に建物を建てて、建物を自己名義で登記したら、
その後に土地を譲り受けて土地所有権の登記を具備した第二譲受人にも
賃借権を対抗できるということ?
903 :
氏名黙秘:2006/08/08(火) 14:02:07 ID:???
一介の万年初学者だから断言できないけど、
対抗力が認められないとしたら、建物収去させる事態が生じるんじゃないかな
904 :
874:2006/08/08(火) 14:24:03 ID:???
>>875 >
>>874 >確かに、結果の認識に欠けるところはない。
>では、実行行為の認識は?
>
>青酸カリを飲ませるという事実の認識に欠けるようにも思えるが。。。
殺人のtb故意に青酸カリを飲ませるという事実の認識は必要か?
tb故意に必要とされる事実の認識の程度は?
純粋主観説を前提に話してるから、具体的危険説を自説にしてると少し混乱するかもしれないから初学者には無理もないけどね
905 :
氏名黙秘:2006/08/08(火) 14:26:16 ID:???
>>903 そりゃそうでしょ。
土地賃借権を対抗できなければ、建物を収去して土地を明け渡さなければならないのは当たり前。
土地賃借権を対抗できるかどうかが問題なんじゃね?
906 :
氏名黙秘:2006/08/08(火) 14:27:15 ID:???
>>902 できない
もっと分析的に考えたほうがいいよ
907 :
氏名黙秘:2006/08/08(火) 14:43:49 ID:???
>>904 >たとえ純粋主観説にたって実行の着手を認めても、人を殺そうとして人を殺したんだから錯誤はないだろ。
「たとえ」というのは、逆接の仮定条件に使いますよね。
そもそも具体的危険説を前提として話が進められてるのに、
いきなり純粋主観説には当てはまるけど具体的危険説では当てはまらないことを
「たとえ」という「前提」で話されても。。。
(上級者同士の議論はそれでいいのかもしれませんが。)
で、具体的危険説を前提に考えると、
>殺人のtb故意に青酸カリを飲ませるという事実の認識は必要か?
――砂糖を飲ませるという事実の認識では足りないのでは?
>tb故意に必要とされる事実の認識の程度は?
――一般人が反対動機を形成しうる程度?
かと思うのですが、いかがでしょう。
908 :
氏名黙秘:2006/08/08(火) 14:51:20 ID:???
>>906 やっぱりできないですよね。
>>901に
>第二譲受人と賃借人との関係は、賃借人の対抗力か第一譲受人の対抗力具備で保護する、
>って感じじゃないのかね
とあったもので、もしや
>>902のように考えられたりするのかな?と思ったりしてしまいました。
登記を具備した第二譲受人との関係では、基本的に通常の他人物賃貸借と考えていいですかね?
他人物賃貸借と異なるのは、第二譲受人が登記を具備するまでの所有権を
第一譲受人及び同人からの賃借人に対抗できないことから生ずる事実、すなわち、
第二譲受人は、登記具備までの賃料相当部分を、第一譲受人にも賃借人にも請求できない
ということくらいでしょうか?
909 :
氏名黙秘:2006/08/08(火) 15:10:13 ID:???
>>907 873が「不能犯なの?錯誤なの?」と聞いたから、「たとえ」純粋主観説にたって不能犯の問題をクリアしても、錯誤は問題ならないという意味で言った。
「錯誤なの?」と錯誤を持ち出すのは見当違いだよって言う意味で引き合いに出したのが純粋主観説。
事例をもう一回出すけど、
甲は、Aの殺害を決意し、ラベルに「砂糖」と書いてあるビンを手に取った。
甲は「砂糖」の文字を認識したが、「砂糖でも人は殺せる」と考えていた。
ところが、ビンの中身は青酸カリであり、甲にこれを飲まされたAは死亡した。
具体的危険説を前提に考えると、不能犯となり故意の検討は不要。
ちなみに純粋主観説にたって実行の着手をクリアーすると次に主観を検討するが、甲はこの「危険な物質」を飲ませて殺そうという認識があったのだから故意はある。
わかる?そのビンにはいっているものが、人を死に至らしめるものだという「認識」が故意内容。事実とは違ってもね。「認識」の話だからね。
そのビンにはいっているものが、人を死に至らしめるものだという認識があれば一般人が反対動機を形成しうるでしょう?
わかったかな?話がそれたように思ったのかもしれないけど、それは錯誤という全く見当違いのものを持ち出されたからそれに答えたためにそうなっただけ。
tbの客観と主観の問題が区別できてないから「不能犯なの?錯誤なの?」って質問が出るんだろうね。
わかっていただけたかな?
910 :
氏名黙秘:2006/08/08(火) 15:39:25 ID:???
>>909 非常によくわかりました。
ありがとうございます!!
911 :
氏名黙秘:2006/08/08(火) 15:44:42 ID:???
>>910 つたない説明で分かってもらえてよかったよ
お互い合格めざしてがんばりまひょ
912 :
氏名黙秘:2006/08/08(火) 16:41:37 ID:???
>>909 なにを言っている
砂糖は人を殺せるぜ
実際、ベテが砂糖の為に大量死してるだろ
913 :
氏名黙秘:2006/08/08(火) 16:57:04 ID:???
砂糖死亡事例は糖尿病の人に砂糖を投与する場合なので、
不能犯の問題というか行為時特異事情型の因果関係の問題というか、
とにかく質問者の質問とはだいぶ違う事例になっちまうよ。
914 :
氏名黙秘:2006/08/08(火) 17:31:19 ID:???
実務では、死んじゃったら殺人罪 死にそうになったら未遂
ピンピンしてたら不能犯 それでいいじゃん 何の不都合があるの?
915 :
氏名黙秘:2006/08/08(火) 18:17:17 ID:???
>>914 二通りの解釈が可能。
甲説:「実務では…不能犯<で処理している。>それでいいじゃん」
乙説:「実務では…不能犯<にすべきだよ。>それでいいじゃん」
流れ的には、前者(甲説)を意図してるのかな?
だとしたら、もう一度不能犯が問題となった事案をよく見直してみた方がいい。
@硫黄の粉末を服用させて毒殺しようとした事案で、ピンピンしてないのに不能犯にしている。
Aすでに死亡している被害者に日本刀を突き刺した事案で、
それにより死亡したわけじゃないのに殺人未遂にしている。
B空ピストルを警官から奪って引き金を引いた場合に、ピンピンしているのに殺人未遂としている。
ABは高裁判例だが、高裁判例も「実務」には入るから、甲説は明らかにおかしい。
仮に乙説を意図しているとしても、
説得的な理由付けがなかったら、まず実務の流れを変えられないだろう。
「国民感情」や「一般人の法感情」云々は理由にならないよw
もちろん「常識」もねww
916 :
氏名黙秘:2006/08/08(火) 20:37:49 ID:???
917 :
氏名黙秘:2006/08/08(火) 21:18:11 ID:???
砂糖死亡事例でなんで実行行為認められるか分からなくなってきた
てか、実際人死んでる場合に、結果発生の危険性ある行為(実行行為)でないて言って不能犯にするのて、どうなの?
918 :
氏名黙秘:2006/08/08(火) 21:19:37 ID:???
>>917 それなら客観的危険説をとればいいだけの話では?
919 :
氏名黙秘:2006/08/08(火) 21:34:38 ID:8FQctl/6
日頃の不能犯についての俺の疑問に答えて
日頃甲男に恨みもってたXが人影を甲男と思い殺意をもって発砲したところ、その人影はカカシだった。また、その人影は一般人からみたら確実にカカシと判断されるものだった。
この事例では、Xの殺人の実行行為ないとするだろうが、器物損壊に付いては実行行為認めて、抽象的事実の錯誤の問題にして良い?
920 :
氏名黙秘:2006/08/08(火) 21:44:11 ID:???
>>917 実際に人が死んでも、当該行為が
「結果発生に寄与する行為」といえないとだめ。
これが、実行行為性と因果関係の問題。
次に、当該行為が「行為者の認識からみて帰責できるものか」がいえないとだめ
これが故意論(錯誤論)の問題。
彼の行為から結果が発生したなら、彼に刑罰を科すべき
というのは、結果責任の原則を採用することになるぞ。
>>919 良いが、センス無いなあと思う。
921 :
氏名黙秘:2006/08/08(火) 21:50:38 ID:???
>>920 >実際に人が死んでも、当該行為が
>「結果発生に寄与する行為」といえないとだめ。
>これが、実行行為性と因果関係の問題。
実行行為性の問題は、いかなる行為を処罰対象とするかの問題ではないだろうか?
具体的危険説では、死という結果発生に寄与しない行為でも、
寄与すると一般人が認識する行為には実行行為性が認められるのだし。
「結果発生に寄与する行為」は、むしろ因果関係単独の問題と考えた方が分かりやすいと思う。
>センス無いなあと思う。
どういう点で?
922 :
氏名黙秘:2006/08/08(火) 21:55:04 ID:8FQctl/6
>>920 なぜセンス無いの?
実行行為で切るの?
Xの罪せきどうするの?
923 :
氏名黙秘:2006/08/08(火) 22:03:39 ID:???
>>921>>922 いや、器物損壊罪が成立するとしても
常識からして、それで処罰するのかな、と。
その程度の罪なのに、すぐに「故意がないから不可罰」とわかるし。
試験として、ここまで検討したら、時間は足りなくなる。
>>921 いかなる行為を処罰対象とするかについて
まずは「そもそも結果に寄与しない」行為は除かれるんじゃないか。
因果関係論と実行行為論(不能犯論)は、通説に従うと、かなり重なる。
ただ、島田論文にあるように、通説は、原則として
実行行為時までに存在する事情は実行行為論(不能犯論)として
実行行為後の事情は因果関係論として
それぞれ区別している。
たとえば、砂糖で人は死なないとしても
砂糖投与後、その後に何らかの化学物質がVの体内に入り
それと砂糖が反応を起こして、毒物となった場合
これは因果関係論とされている。
924 :
氏名黙秘:2006/08/08(火) 22:04:43 ID:???
補足だと
砂糖の投与は実行行為(と因果関係)
ほかの物質が体内に入り、砂糖とそれが化学反応する
というのは因果関係論
925 :
氏名黙秘:2006/08/08(火) 22:09:15 ID:8FQctl/6
>>923 まさか答案政策でセンスないと言われてるとは思わなかったよ
結局論点ではあるという理解であってはいるんですね。良かった
926 :
氏名黙秘:2006/08/08(火) 22:12:44 ID:???
>>925 いやあ、論点というか。
「1秒で答えが出る」のにかい?
ま、別に論点であると理解して、1秒で通過するなら良いよ。
もし1分思考するなら、試験向きじゃない。
君だけは他人と比べ10倍の試験時間があたえられている、というなら別問題だが。
927 :
氏名黙秘:2006/08/08(火) 22:13:39 ID:???
>>923 本当に、通説は実行行為論と因果関係論を実行行為の前後で区別してるのかな?
白血病・糖尿病・心臓病等を患っているという事案を因果関係で処理してないか?
928 :
氏名黙秘:2006/08/08(火) 22:20:33 ID:8FQctl/6
でも、論点出して論証して結論導くように書くのが司法だろ
書くべきか書かないべきかを聞いてるんじゃなくて
書いた時に間違いと評価されるかどうかを聞きたいの
929 :
氏名黙秘:2006/08/08(火) 22:21:09 ID:???
>>927 一応「原則として」ね。
弾道先生は徹底しているが。
通説でも、心臓病事案はまずは実行行為性の問題となる。
しかし、通説は、これを因果関係だけの問題と解説しているのではない。
因果関係の事項において、判例における心臓病事案の批評として取り上げている点に注意。
なお、心臓病等の場合、Aの行為により、もともとVに潜んでいた病巣が
「犯行着手後」に顕在化し、それが元で死亡した点について、因果関係の問題としている。
心臓病を持っていたからといって、犯行着手時には、血圧の異常上昇がなければ
それは因果関係論の方に回すと。
脳梅毒事例も、蹴る(実行行為)により生じた脳崩壊は犯行後の事情で
こちらは因果関係論としているのだね。
930 :
氏名黙秘:2006/08/08(火) 22:22:11 ID:???
931 :
氏名黙秘:2006/08/08(火) 22:24:19 ID:???
>>928 書いても間違いじゃないがね。
わざわざ書いても加点もされんよ。
ところで「司法」というのは「司法試験」のことを言うの?
現実の「司法作用(裁判官、検察官、弁護士)」を指してるの?
932 :
氏名黙秘:2006/08/08(火) 22:26:44 ID:???
>>928>>930 ただ、両者をそのように分割するのに合理性があるのか?
という疑問が呈されているのも事実。
じゃあどっちで処理する?となれば「因果関係」にしましょう。
すると、実行行為(不能犯論)は何の意味があるのだと。
そして、実行行為不要論へと展開されている。
933 :
氏名黙秘:2006/08/08(火) 22:26:48 ID:8FQctl/6
>>931 それを聞きたかった。司法試験のつもりで書きました。気にしないでくれ
934 :
氏名黙秘:2006/08/08(火) 22:29:39 ID:???
>>933 ああ、司法試験というならば
書くのは間違い。
わざわざ3行近く、5分を使い、答案に書いたところで
一点にもならない。
時間との戦いでもある司法試験で、こんな無駄をすることは
絶対忌むべき行為。
採点者にしたら、器物損壊の論点を書いても
「こんなん1点もやれん。ご苦労なことだ」になる。
君が受ける司法試験だけ、なぜか問題文が4行というならば話は別だが。
935 :
氏名黙秘:2006/08/08(火) 22:47:40 ID:???
実行行為論と因果関係論は、理論上は両方問題になりうる場合が多そうですね。
ただ、実際には、一方が問題になれば、他方はあまり問題にならないというところでしょうか。
@甲はVにナイフで浅い傷を負わせたところ、Vは重度の心臓病を患っていたためショック死。
→ナイフで切りかかる行為に殺人の実行行為性あり。
(基礎事情としてVが重度の心臓病を患っているという事情を取り込まなくても、
ナイフで切りかかるという行為自体に実行行為性を肯定できる)
あとは因果関係論。
(Vが重度の心臓病を患っているという事情を基礎事情に取り込むかの問題)
A甲はVの背後から「わっ!!!」といって驚かせたところ、Vは重度の心臓病を患っていたためショック死。
→殺人の実行行為性の有無が問題となる。
(基礎事情としてVが重度の心臓病を患っているということを考慮に入れると、
殺人の実行行為性が肯定される)
次に因果関係が問題となりうるが、心臓病という事情を基礎事情に取り込む以上、
因果関係が肯定されることに問題は無い。
@では因果関係論が主に問題となり、
Aでは実行行為性が主に問題となる。
ちなみに、答案に書く場合には、
@では実行行為論は薄く書く(ないしは書かない)
Aでは因果関係論は薄く書く(ないしは書かない)
ということになるでしょう。
936 :
氏名黙秘:2006/08/08(火) 22:54:20 ID:???
>>935 因果関係というのは、「実行行為」と「結果」の構成要件的関係であり
基点(行為)と終点(結果)が決まってから問題にあると思うよ。
なおAについては色々突っ込みどころがあるが、ひとつだけ。
重度の心臓病があるからといって、驚いた事は死因ではないと思う。
驚かされたことにより、なんらかの異変が生じたからこそ死ぬことになる。
この点は、多くの場合は問題文に書いてあると思う。
まあ、両者の関係をどう捉えるかは学説にもよるが。
937 :
氏名黙秘:2006/08/08(火) 23:13:22 ID:???
刑法H16-2(横領後の横領の問題)の質問です。
A答案見ても、共同正犯になる乙に盗品等有償譲受の検討していないですけど、
検討する意味はないんでしょうか?
938 :
氏名黙秘:2006/08/09(水) 00:09:15 ID:???
債務名義と執行文についての質問です。
我が市は、郊外に500平方メートルの土地を所有しています。
まだ、土地をどのように活用してよいかわからないので、財団法人と
土地賃貸借契約を締結して、その財団法人はそこで駐車場を経営していました。
市によると、財団法人が経営している、その土地の一画に市の指定業者がその土地に
工作物を設置していると聞きました。
市は土地賃貸借契約があるのでそれを債務名義として執行文をもらって
撤去したら良いのではと財団法人にいったそうです。
土地賃貸借契約で財団法人が工作物の撤去が可能でしょうか。
或いは、土地の所有者の市が土地賃貸借契約に基づいて撤去が可能でしょうか。
939 :
氏名黙秘:2006/08/09(水) 00:53:01 ID:???
940 :
氏名黙秘:2006/08/09(水) 00:57:41 ID:???
>>937 共同正犯で、さらに盗品等の罪を検討ってどういうこと?
941 :
氏名黙秘:2006/08/09(水) 01:35:08 ID:???
>>937 あるけど,書かなくてもAがくるというだけで。
942 :
937:2006/08/09(水) 12:45:54 ID:???
>>940 そうです。
共同正犯が成立したら、乙も不可罰的事後行為になるから書いていないのかなと思って。
>>941 検討してもマイナスじゃないんですね。わかりました。
ありがとうございました。
943 :
氏名黙秘:2006/08/09(水) 13:31:22 ID:???
944 :
937:2006/08/09(水) 18:10:28 ID:???
>>943 共同正犯成立→正犯である以上、不可罰的事後行為として否定としました。
もうひとつ質問なのですが
甲の横領後の横領を不成立とした場合は、単純に盗品等の罪成立でいいのでしょうか。
時間があったらよろしくおねがいします。
945 :
氏名黙秘:2006/08/09(水) 18:17:12 ID:RdSgJlAt
新株予約権証券を喪失したものは、公示催告によって新株予約権証券を無効とすることができるが、除権決定を得た後出なければ、その再発行を請求することができない。
とあるんですけど、無効としたのにさらに除権の意味が分からないです・・無効だけで十分なんじゃないんですか・・?回答のほうよろしくお願いします。
946 :
氏名黙秘:2006/08/09(水) 22:06:16 ID:???
>>945 会社法の質問なら、こんな初学者がいい加減に答えてるスレより、
葉玉氏のブログに逝ったほうが利口だと思うぞ。
947 :
氏名黙秘:2006/08/09(水) 22:50:09 ID:YODn7AX1
先輩から「口語民法」がわかりやすい、と言われたのですが、皆様の評価は?
私は民法初学者で今度法学検定3,4級を受けようと思っています。
948 :
氏名黙秘:2006/08/09(水) 22:54:51 ID:???
>>938 土地の所有者たる市が債務名義を取得すべき。
財団法人は登記をしていないという前提です。
949 :
氏名黙秘:2006/08/09(水) 22:57:16 ID:???
>>947 川井健「民法入門」(有斐閣)がオススメ
950 :
氏名黙秘:2006/08/09(水) 23:49:36 ID:YODn7AX1
>> 949 ありがとうございます。川井健さんですね。
早速書店でチェックしてみたいと思います。
951 :
氏名黙秘:2006/08/10(木) 00:24:06 ID:???
952 :
氏名黙秘:2006/08/10(木) 00:24:57 ID:???
_, ,_ パーン
( ‘д‘)
⊂彡☆))Д´)
>>951
953 :
氏名黙秘:2006/08/10(木) 00:44:03 ID:Oczhb6iu
954 :
氏名黙秘:2006/08/10(木) 00:49:52 ID:???
>>953 川井入門はスタンダードな民法入門書(1冊本)だよ
955 :
氏名黙秘:2006/08/10(木) 00:55:35 ID:???
>>947 司法の勉強してる人で口語民法って使ってる人はおそらくいない。
民法初学者なら大人しく、シケタイ(伊藤真の試験対策講座)の民法分野と六法でがんばれ。
シケタイの代わりにLECからでてるC-BOOKのシリーズでも構わない。
書店で好みで選べばいい。
956 :
氏名黙秘:2006/08/10(木) 07:20:14 ID:???
>>953 川井入門はスタンダードな入門書だよ。
口語民法は想定読者が非・法学部出身者のためのものだから、
試験には向かないと思う。ただ、あのシリーズの著者陣は
豪華だから、それなりに信頼性は高いと思うが。
試験向けの勉強をするなら、やはり予備校本をさらっと読み、
より深く学びたいなら教科書を買うとよいと思う。自分に合うと思うものを。
957 :
氏名黙秘:2006/08/10(木) 07:24:42 ID:???
>>938 >契約があるのでそれを債務名義として執行文をもらって
という部分は、「契約書」を債務名義として、という意味だと思う。
契約書が債務名義足りうるとすれば、おそらく公証人が作ったもので、
強制執行認諾文言が入っているのだと思う。
958 :
氏名黙秘:2006/08/10(木) 08:42:28 ID:Oczhb6iu
>>954-956 遅レス申し訳ありません。親切にありがとうございます。
>>954 なるほど、わかりました。安心してチェックしてみたいと思います。
>>955 レスありがとうございます。シケタイとC-BOOKですね。
>>956 口語民法は非法学部対象ですね。書店でいろいろわかりやすいものを選びたいと思います。
ありがとうございました。
959 :
氏名黙秘:2006/08/10(木) 09:03:24 ID:???
しけたいは科目によるぞ
民法はおすすめできない
960 :
氏名黙秘:2006/08/10(木) 09:06:54 ID:???
シケタイ民法はダメ。マイナーな論点にページ割いてたりするから。
初心者ならCブックがぜったいおすすめ。
シケタイは会社法・民訴・刑法がつかえるなぁ
Cブックは刑訴・民法がいい
961 :
氏名黙秘:2006/08/10(木) 09:13:00 ID:???
962 :
氏名黙秘:2006/08/10(木) 09:14:28 ID:???
>>958 民法のシケタイは糞だよ。
騙されるな。
963 :
氏名黙秘:2006/08/10(木) 10:38:08 ID:Oczhb6iu
>>959-962 皆様 ありがとうございます。いろいろ現在の目的に合って、
わかりやすいものを選んでみたいと思います。
シケタイや川井健さん、C−ブックなどわかりとても参考になりました。
学問上の疑義でないにも関わらず、お答えいただきありがとうございました。
964 :
氏名黙秘:2006/08/10(木) 11:04:04 ID:???
今年の旧択一29問のウだけど。
使用貸借された建物で雨漏りがしてホテルに泊まらざるを得なくなった事案。
この場合の宿泊費は特別の必要費じゃないの?
965 :
氏名黙秘:2006/08/10(木) 11:35:17 ID:???
必要費の意味がわかってないな。
966 :
氏名黙秘:2006/08/10(木) 11:56:34 ID:???
まさに初学者だね
967 :
氏名黙秘:2006/08/10(木) 11:58:14 ID:???
968 :
964:2006/08/10(木) 12:14:29 ID:???
マジで必要費に入らないの?
このウのせいで民法19点だったから悔しくて…。
てか、賃貸借で建物の瑕疵によるホテル代は必要費って過去問なかったっけ?
記憶違いかな。
969 :
氏名黙秘:2006/08/10(木) 12:47:44 ID:???
>>968 建物の瑕疵によるホテル代じゃなくて
建物の瑕疵による使用収益させる義務の不履行に基づく
損害賠償請求としてのホテル代だろ
970 :
氏名黙秘:2006/08/10(木) 12:54:14 ID:???
>>968 択一六法みたいなものばかり見ているからそうなる
971 :
氏名黙秘:2006/08/10(木) 13:38:21 ID:???
>947
尾崎の超訳シリーズがいいですよ。絶版なので古本屋をさがしてみては。
972 :
氏名黙秘:
>>971 ありがとうございます。古本屋も視野に入れていろいろ探してみたいと思います。
次回は、基本書スレで聞きたいと思います。
皆様、ありがとうございました。