1 :
氏名黙秘:
2 :
氏名黙秘:2006/03/28(火) 09:10:13 ID:???
2get
3 :
氏名黙秘:2006/03/28(火) 09:58:28 ID:???
4 :
氏名黙秘:2006/03/28(火) 11:56:36 ID:???
乙!
引き続き勉強になる議論をしていきましょう
5 :
氏名黙秘:2006/03/28(火) 12:43:29 ID:???
危険って何ですか?
6 :
氏名黙秘:2006/03/28(火) 13:25:22 ID:???
危険運転致傷で2人逮捕 幅寄せ、同乗者に初適用
ttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060327-00000118-kyodo-soci この同乗者の関与状況がよくわかりませんが、
危険運転致死傷罪という犯罪と、「自手犯」という概念の関係が、やや気になっています。
この点は、以前、
ttp://d.hatena.ne.jp/yjochi/20050727#1122394397と述べたことがありますが、
自手犯というのは、例えば、最近出た「刑法総論講義」 前田雅英 によれば、
「常に行為者自身の直接の実行を要求する犯罪類型」(同書428ページ)と
されていて、解釈上、そういった犯罪類型が存在する、という考え方が今でも根強いと
思います(否定的な考え方もあるようですが)。
危険運転致死傷罪の構成要件では、自動車の走行、運転行為が処罰対象になっていて、
上記のような意味での自手犯ではないか、という印象を強く受けます。
上記の前田・刑法総論では、道路交通法上の無免許運転罪が自手犯の典型として紹介さ
れていますが、そうであれば、危険運転致死傷罪も自手犯では?と思わざるを得ません。
ただ、以前からよくわからないのが、共謀共同正犯という概念を認める場合(実務的には肯
定説が確立していますが)、自手犯と解されている犯罪であっても、共謀を遂げ、共謀者の
中の者が実行行為に及び、実行行為に及ばない者も、利用補充関係の下で法益侵害に寄
与する、ということが十分可能とも言えます。上記の事件の場合も、例えば、同乗者が危険
な運転行為を積極的にけしかけるなどして、共謀の下で運転者が危険運転に及んだ、といっ
た事情があれば、同乗者であっても十分当罰的とも言え、そこで、自手犯という、形式的な
概念を持ちだして、そういった当罰的な行為を不問に付すのもどうか、という気がします。
ttp://d.hatena.ne.jp/yjochi/20060327#1143468509
7 :
氏名黙秘:2006/03/28(火) 13:31:50 ID:???
自手犯だとしても共同正犯は肯定していいんじゃないかな。
ちなみに文言は「走行させ」だから自手犯と解する必要はない。
8 :
氏名黙秘:2006/03/28(火) 14:13:50 ID:???
身分犯で平野君は出ないだろ…。
9 :
氏名黙秘:2006/03/28(火) 14:17:54 ID:???
>>7 「走行させ」は「車を走行させ」の意味だよ。だから自手犯といえなくもない
10 :
氏名黙秘:2006/03/28(火) 14:20:34 ID:???
西田君 違法身分と責任身分に分けるべきだよ
前田君 構成的身分と加減的身分に分けるべきだよ
平野君 重い身分犯が成立し非身分者は軽い罪の限度で科刑されるべきだよ
11 :
氏名黙秘:2006/03/28(火) 14:22:30 ID:???
>>9 走行させるだけでいいんだよ。
運転するとは書いてない。
12 :
氏名黙秘:2006/03/28(火) 14:23:38 ID:???
>>10 それは平野君じゃなくて団藤君と大塚君と藤木君。
平野君は違法身分と責任身分に分けた上で2項に一身的違法身分を含める。
13 :
氏名黙秘:2006/03/28(火) 14:40:26 ID:???
A君 形式的に、65条1項を( )身分とし、65条2項を( )身分と分けるのが素直だと思う。
B君 それはおかしい。条文の文言からは65条1項は全ての身分犯の成立についての連帯的作用
を規定したもので、2項は( )身分について科刑の個別的作用を定めたものと理解すべ
きだ。また、( )身分犯については共同正犯は含まれないと解すべきだよ。
C君 ( )と( )の分離は妥当じゃないからB君の見解はおかしい。しかしA君の考えは実質
的根拠がない。65条1項は( )身分の連帯的作用を、2項は( )身分の個別的作用を
規定したものと解するのが実質的に妥当だ。
D君 ( )に加功した者のほうが( )より重く罰せられるべきではないから、A君とC君の見
解は妥当じゃないよ。
E君 C君やD君の見解については、あらゆる身分を( )身分と( )身分に分けるのは困難だ
という批判があてはまるね。僕はB君におおむね賛成だが、( )に加功した者のほうが
( )より重く罰せられることがあっても当然だと思うからその点で賛成できない。
F君 C君やD君の見解は( )無価値論は採れないよ。( )身分にも連帯的なものと一身的な
ものがあって、前者を65条1項が後者を2項が規定しているものと解すべきだ。
G君 ( )身分の個別的作用は当然のことだから65条は( )身分についてのみ規定したもの
と解すべきだね。僕はF君とは違って( )無価値論を採るけど65条の理解は似ているね。
14 :
氏名黙秘:2006/03/28(火) 15:07:45 ID:???
15 :
氏名黙秘:2006/03/28(火) 15:15:03 ID:???
A君からG君までの学者の名前が浮かんだ君は学説マニア。
16 :
氏名黙秘:2006/03/28(火) 15:42:22 ID:???
ウケルな。
他にも問題作ってよ。
17 :
氏名黙秘:2006/03/28(火) 15:43:45 ID:???
A君前田
C君西田
18 :
氏名黙秘:2006/03/28(火) 16:02:29 ID:???
19 :
氏名黙秘:2006/03/28(火) 16:12:25 ID:???
西田君しか分からんかった
20 :
氏名黙秘:2006/03/28(火) 16:46:20 ID:???
C君とD君の区別ができるだけでマニアックだぞ。
21 :
氏名黙秘:2006/03/28(火) 16:49:11 ID:???
D君のセリフの最初に「C君には概ね賛同する。ただ、」を入れたほうがよかったかな。
ちなみにG君の最後のセリフは若干反省している。「65条1項を適用する場合でも非身分
者には刑の減軽を認めるべきだ。」というセリフを入れるのを忘れてた。
22 :
氏名黙秘:2006/03/28(火) 16:51:38 ID:???
これわからんと受からない?
23 :
氏名黙秘:2006/03/28(火) 17:42:40 ID:???
【スーパーマリオはわいせつだ!】
まず、男二人が主人公で、捕まるのは女性。これは明らかに女性差別です。
主人公が好色なイタリア人の男。これも子供の教育にはよくありません。
特に二人のあの鼻!!卑猥すぎます。
ブラザースが土管に出入りする、つまり穴兄弟です。
ピーチ姫って、ピーチですよ。オシリです。明らかに性の象徴じゃないですか!!
そして敵がクリボーにノコノコ。これらはキノコに亀です。
明らかに男性器を象徴しています。
ブラックパックンやパックンフラワーなんてもう・・・女性器そのままです。
ゲッソーも性器の形ですし、プクプクもまんま電動フグじゃありませんか!!
ハンマーブロスですって!!まぁ!!
パワーアップアイテムもそうです。キノコに花。これも男性器と女性器です。
しかも、大きくなるんですよ。勃起です勃起。子供には早すぎます。
あのスターってなんですか?よく男性の読むいかがわしい漫画で女性の乳首や性器を
隠すのに用いられるのが星マークですが、それが逃げる、マリオが追いかける、
こういった姿は見せたくないものを無理やり剥ぎ取ろうとするレイプを
連想させます。あぁ、もう言い尽くせません。
マントマリオは当然女性器の俗称をもじったものですし、
しっぽマリオなんてネーミングも外見も全てがセクシャルハラスメントです。
コインを集めると1UP、これはお金さえ出せばもう一回できるということです。
コインがたくさん出るブロックなどを叩く姿などは
ピストン運動そのものではありませんか。
無限増殖はクローンの大量生産。倫理上とてもよくないことです。
さらに、クリアー時のお城は子宮、花火は女性の絶頂とまたは妊娠を表しています。
ドクターマリオが出てから女性の飲み物に薬物を混入する事件が増えたと思いませんか?
マリオカートはレースゲームとしてイカサマ、妨害なんでもあり、どんな手を使ってでも
良いゲームです。つまり、これはレイプです。
マリオゴルフは穴に入れますし、マリオテニスは男性性器をもじっています。
まさにわいせつの宝庫ですね。
スーパーマリオを販売することは公然わいせつ物陳列罪に当たるようなので注意
24 :
氏名黙秘:2006/03/28(火) 17:54:57 ID:???
■■■
■■■
ノノノ・_・) 私はメーテル 択一刑法にハマりつづける女…
ノノノ■■
ノノノ■■■
@ノ ■■■■
25 :
氏名黙秘:2006/03/28(火) 18:00:52 ID:???
>>23 _,,-'' ̄ ̄`-、
/ \
,/ \
/ ― ― ヽ
lヽ - 、 ! , _ |
|r――-、_⊥ ,――'-、 |,-,
|::::::::::::::::/ |ヽ:::::::::::::::|-|'イ!|
ト、__,,/: |: `、__,,/ ,|ソ/
.| 、_ j| _,、 ,|-'
| /lll||||||||||l`、 ,|
`i ,|||' ̄= ̄`|||、 / ト、
「|ヽ|ll||||||||||||||||| /i |::::\
/:::::\`!!||||||||||||!!' |::::::::\
/::::::::::::::`ー-、.._ i |::::::::::::::\
/:::::::::::::::::::::::::::::::::::`ー-、. |::::::::::
ハンツキー・ロムッテロ[Handski Romtteroo]
(1955〜 アメリカ)
26 :
氏名黙秘:2006/03/28(火) 18:23:48 ID:???
>>24 ワロタ
彼女は切れそうだから、ハマラナイ気がする。
>>25 半月かい。短いなw
27 :
氏名黙秘:2006/03/28(火) 19:01:26 ID:???
真正(構成) 不真正(加減)
不真正 真正
罪名 科刑 違法 責任
28 :
氏名黙秘:2006/03/28(火) 19:19:40 ID:???
西田説の総論って放送大学の薄い本?
各論だけぢゃいつまで経ってもマイナー学説・・・と逝ってみる
29 :
氏名黙秘:2006/03/28(火) 19:22:05 ID:???
>>28 本屋逝けw
弘文堂から西田総論が発売されてるぞ
30 :
氏名黙秘:2006/03/28(火) 19:27:57 ID:???
31 :
氏名黙秘:2006/03/28(火) 19:28:23 ID:???
>>29 あれ?いつの話?
前田合わんので山口読んだら下らんrhetoricのオナニー本で吐き気した。
大谷はちぐはぐだし堀内は薄い。結局、まともな本がないので思考方法とか論文とかで脇道へ。
西田の総論って山口と違ってまともカネ?今から飼って読む意味ある?
32 :
氏名黙秘:2006/03/28(火) 19:29:49 ID:???
前スレとか基本書スレで検討されてる。
答案には到底使えない。
33 :
氏名黙秘:2006/03/28(火) 19:32:38 ID:???
>>31 ネックなのは
違法構成要件該当性→違法性阻却→責任構成要件該当性→責任阻却
という体系
したがって犯罪が特定されないままに違法性阻却の余地があるということなので
犯罪個別化機能が果たされていないのではという疑問が拭えない
34 :
氏名黙秘:2006/03/28(火) 19:37:19 ID:???
35 :
氏名黙秘:2006/03/28(火) 19:42:20 ID:???
答案で「殺人罪か過失致死かは後回しにして正当防衛を検討する」
って書いたら( ´Д`)こんな顔されるぞ
36 :
氏名黙秘:2006/03/28(火) 19:44:08 ID:???
大塚君と大谷君、平野君だけわかった。
37 :
氏名黙秘:2006/03/28(火) 19:44:49 ID:???
38 :
氏名黙秘:2006/03/28(火) 19:46:52 ID:???
>>33 うーん。それじゃ答案書けないな。違法阻却つても何罪の違法性か想定しないで
実質的違法阻却なんて衡量できるん?傷害と致死と殺人では阻却か全然違うと思うんだが。
典之タンも厚の病気が伝染したんか・・・。やりきれんな
39 :
氏名黙秘:2006/03/28(火) 20:37:54 ID:???
故意がなくても違法阻却検討するのか…
40 :
氏名黙秘:2006/03/28(火) 20:43:56 ID:???
先に客観面を確定してからそれに対する認識を検討するんだよ
とても素直な構成だと思う。(犯罪個別化機能のために前田になる必要はない)
41 :
氏名黙秘:2006/03/28(火) 20:55:56 ID:???
実務を無視した構成だ。
42 :
氏名黙秘:2006/03/28(火) 21:02:40 ID:???
違法性阻却に主観面を要求しないから分からなくもないんだが
それにしても一応主観的な話は検討するわけで(たとえば積極的
加害意思),よっぽど西田体系で書き慣れないと混乱を露呈する。
そして西田説の答案というのは出回っていないので,苦労に苦労を
重ねることになる。が,そんな苦労でいい点数に繋がるわけでもない。
43 :
氏名黙秘:2006/03/28(火) 21:02:40 ID:???
実務が間違っているんだよ。
実務にあわせる必要はない。
44 :
氏名黙秘:2006/03/28(火) 21:05:30 ID:???
>>42 たしかに西田センセは
判例と同じく積極的加害意思ある場合は急迫性の要件で処理するんだよね
45 :
氏名黙秘:2006/03/28(火) 21:19:46 ID:???
>>43 学者になりたいのか、実務家になりたいのか どちらですか?
46 :
氏名黙秘:2006/03/28(火) 21:23:01 ID:???
法律の錯誤は故意を阻却しないと38条3項に書いてありますよね。
それなのに厳格故意説とかあるのはなぜでしょうか?
47 :
氏名黙秘:2006/03/28(火) 21:25:49 ID:???
>>46 ■■■
■■■ 私はメーテル。質問に答える女…
ノノノ・_・)
厳格な人たちは、38条3項を
「条文を知らなくても(違法性の意識があれば)処罰する」と読むのよ…
48 :
氏名黙秘:2006/03/28(火) 21:31:31 ID:???
>>47 なるほどよくわかりました。何か無理やり解釈してる感じですね。
49 :
氏名黙秘:2006/03/28(火) 21:32:52 ID:???
でも違法性の意識が必要だというのが法感情からはすっきりしてるよね
じゃあ過失犯は違法性の認識可能性がなくてもいいのかといわれるとアレだけど
50 :
氏名黙秘:2006/03/28(火) 21:34:05 ID:???
>>48 ■■■
■■■ 私はメーテル。こじつけ解釈をする女…
ノノノ・_・)
自分の理論に合うように解釈する人々を私は何人も見送ってきたわ…
51 :
氏名黙秘:2006/03/28(火) 21:34:47 ID:???
メーテルもう出没しなくていいわよ
52 :
氏名黙秘:2006/03/28(火) 21:39:46 ID:???
そういうなよw
53 :
氏名黙秘:2006/03/28(火) 22:07:49 ID:???
■■■
■■■ 私はメーテル。
>>51に女言葉を伝染した女…
ノノノ・_・)
54 :
氏名黙秘:2006/03/28(火) 22:08:50 ID:???
メーテルは好きだ。また出没してね。
55 :
氏名黙秘:2006/03/28(火) 22:10:38 ID:???
>>40 構成要件で検討してればそういえるけど違法性で判断してるんだよ?
56 :
氏名黙秘:2006/03/28(火) 22:11:32 ID:???
>>53 めー照る教えて
マリオはわいせつ物に当たるの?
57 :
氏名黙秘:2006/03/28(火) 22:15:35 ID:???
>>56 ■■■
■■■
ノノノ・_・) 私はメーテル…
ノノノ■■
ノノノ■■■ マリオはモザ無しモロモロわいせつ物よ…
@ノ ■■■■
58 :
氏名黙秘:2006/03/28(火) 22:18:38 ID:???
>>56 ■■■
■■■ 私はメーテル。機械の身体をもつ女…
ノノノ・_・)
マリオのキノコを猥褻だと言う人々がいるわ…
でも私は機械の身体の方が感じるわ…
59 :
氏名黙秘:2006/03/28(火) 23:33:59 ID:???
>>49 過失犯はもとから故意犯じゃないから
法律の錯誤は関係無いんじゃない?
60 :
氏名黙秘:2006/03/29(水) 00:06:41 ID:???
>>33 構成要件そのものは犯罪個別化機能を完璧に果たすことになる。違法構成要件は
果たさないけどね。通説だと犯罪個別化機能が中途半端になることは知ってるよ
ね(いわゆるブーメラン現象)?
>>35 西田の言ってるのはあくまで観念的なものであって答案ではいきなり殺人罪の成否
を問題にしてかまわないよ。
>>38 結果無価値論からは傷害致死も殺人も違法性は同じだお。あくまで法益に着目して
衡量する。故意の有無は違法に関係ないから違法段階では別にどうでもいいという
ことになる。
61 :
氏名黙秘:2006/03/29(水) 00:08:25 ID:???
>>59 法律の錯誤の問題じゃないよ。ちゃんと調べても当該過失犯処罰規定を知り得ない
場合に過失犯として処罰していいのかという問題。
62 :
氏名黙秘:2006/03/29(水) 00:09:14 ID:???
63 :
氏名黙秘:2006/03/29(水) 01:47:18 ID:???
>62
団藤たんもいないよね。
64 :
氏名黙秘:2006/03/29(水) 02:43:55 ID:???
前田はなんで違法性阻却で優越的利益説をとらないのですか?
65 :
氏名黙秘:2006/03/29(水) 02:45:00 ID:???
66 :
氏名黙秘:2006/03/29(水) 02:47:45 ID:???
67 :
氏名黙秘:2006/03/29(水) 02:47:49 ID:???
>>31 山口は、平野の体系から抜け出せずにもがいている感じがする。
西田の総論は、責任まではときどき光るモノを感じさせるだけだが、未遂
以降はグッと引き込まれる。早く次のページが読みたくてしかたなくなる。
非常にいい本だと思う。
試験に関して言えば、出たばかりと言う事もあって論文には使いにくい。
しかし、択一には出題の宝庫とも言える。読んで損はないと思うよ。
68 :
氏名黙秘:2006/03/29(水) 03:18:33 ID:???
>>63 団藤君はいるよ。大塚君と言ってもいいが。
69 :
氏名黙秘:2006/03/29(水) 13:57:43 ID:BtigKgeM
刑法を結果無価値で行くのか、迷ってます。みなさんが結果無価値を選んだ理由を教えてください。
70 :
氏名黙秘:2006/03/29(水) 14:05:22 ID:???
>>69 結果無価値を選んでから女の子にもてまくりです(21歳・学生)
結果無価値にしてから就職できました(25歳・会社員)
結果無価値で幸運がまいこんできました(32歳・会社役員)
71 :
氏名黙秘:2006/03/29(水) 14:22:27 ID:???
結果無価値論じゃないと東大刑法学では生きていけません。
72 :
氏名黙秘:2006/03/29(水) 14:39:50 ID:???
結果無価値論じゃないと東大刑法学では生きていけません。
73 :
氏名黙秘:2006/03/29(水) 14:41:17 ID:???
それまでは答練では20点や21点の日々。
24点以上とれる人がどういう勉強をしていたのか全くわからなかった。
そんなある日なんという気なしに結果無価値で答案を書いてみると27点と28点で偏差値74。
これだ!と思い早速amazonで注文した。
74 :
氏名黙秘:2006/03/29(水) 15:55:53 ID:???
行為無価値って古いよねw
75 :
氏名黙秘:2006/03/29(水) 18:12:38 ID:???
逆読み
76 :
氏名黙秘:2006/03/29(水) 18:22:25 ID:???
>>69 ■■■
■■■ 私はメーテル。結果無価値論をとる女…
ノノノ・_・)
あなたは悩むほど内容の違いを知っているのかしら?
人生には時に、行く先もわからないまま乗る列車を決めなければならないこともある…
乗ったら終着駅まで降りられない列車、それを人は刑法学説と呼ぶわ…
77 :
氏名黙秘:2006/03/29(水) 18:24:39 ID:???
78 :
氏名黙秘:2006/03/29(水) 18:36:59 ID:???
>>69 メーテルさんの意見に賛成しつつ、とりあえず迷いを断ち切って前に進むために。
二つの事例で一応の判断材料を提供する。
@やくざの同意に基づく「指つめ」は公序良俗に反するという理由で傷害罪の成立を認める。
ここで、公序良俗違反性が処罰を基礎づけるものとして援用されていることが、妥当でない。
公序良俗違反という身体的利益とは別の、構成要件外の(しかも、利益侵害とは異なる、
反倫理性という)要素が、違法性阻却の限定という形で処罰の基礎付けに用いられている。
↑
この文章を読んで、もっともだと思えば、結果無価値。
やくざの同意に基づく「指つめ」は傷害罪だろ、と思えば行為無価値。
A「外務省秘密漏洩事件」で報道機関による取材目的での公務員に対する秘密漏示の
そそのかしは、真の報道目的から出たもので、手段・方法が法秩序全体の精神に照らし
相当なものとして社会観念上是認されるものである限りは、実質的に違法性を欠き正当
な業務行為とした上で、本件における取材手段・方法が取材対象者の個人としての人格の
尊厳を著しく蹂躙するものであり社会観念上是認できないとして、国家公務員法違反(秘密
漏示のそそのかし罪)についての違法性阻却を否定しているが、国家公務員法違反として
の処罰を基礎付けえないはずの「人格の尊厳の蹂躙」が、違法性阻却を否定することによ
り、処罰を基礎付けることになってしまっているのである。これは、妥当でないと思われる。
↑
この文章をよんで、もっともだと思えば結果無価値。
この記者はけしからん、処罰されて当然、と思えば行為無価値。
個人的に@Aの説明が気に入ったから結果無価値。
79 :
氏名黙秘:2006/03/29(水) 18:41:46 ID:???
>>78 両方とも結果無価値のバイアスがかかった例題だね・・
80 :
氏名黙秘:2006/03/29(水) 18:47:47 ID:???
>>69 ■■■
■■■ 私はメーテル。例えを考える女…
ノノノ・_・)
>>78さんは社会通念や公序良俗の例をあげられたのね…
ヤクザAがヤクザBを銃で撃ち殺したわ。地球では鉄砲玉と呼ぶ、これは殺人ね…
ところが、殺されたヤクザBもヤクザAを殺す直前だったことが後からわかった…
ヤクザAは知らず知らずのうちに正当防衛をしていたのね。
>>69さんはヤクザAをどう評価するかしら。
ただの人殺し? 正当防衛だから処罰できない?
前者なら結果無価値には向かないわ。後者なら…………
私たちと同じ列車に乗れるわね
81 :
氏名黙秘:2006/03/29(水) 18:48:27 ID:???
同意殺人が違法なんだから、やくざの指詰めも違法でいいんじゃないの。
同意したら傷害罪の違法性が阻却されるとの明文があるわけじゃなし。
82 :
氏名黙秘:2006/03/29(水) 18:51:15 ID:???
>>78 行為無価値論だからといって@もAも処罰すべきってことにはならないよ。
法益保護主義対醇風美俗論と結果無価値論対行為無価値論は峻別して考えるのが
現在の刑法学界の風潮だよ。
83 :
氏名黙秘:2006/03/29(水) 18:52:34 ID:???
>>80 そんな危険な性格の人間は社会を防衛するために刑務所に隔離して矯正すべきだと思います。
84 :
氏名黙秘:2006/03/29(水) 18:54:47 ID:???
>>83 ■■■
■■■ 私はメーテル。結果の妥当性にも考慮する女…
ノノノ・_・)
ヤクザAは銃刀法違反で牢屋行きだから心配しなくてもいいのよ…
85 :
氏名黙秘:2006/03/29(水) 18:55:50 ID:???
86 :
氏名黙秘:2006/03/29(水) 18:55:57 ID:???
結果無価値の方が理屈的は優れているけど、
肝心の条文の方と相性が悪いから実際には適用できないよ。
結果無価値は条文の改正を待たないと使い物にならん。
87 :
氏名黙秘:2006/03/29(水) 18:57:00 ID:???
ヤクザの指つめって正当業務行為で違法性阻却って説なかったっけ?
88 :
氏名黙秘:2006/03/29(水) 18:58:05 ID:???
>>87 さすがに正当業務ではないだろ・・
とマジレス。
89 :
氏名黙秘:2006/03/29(水) 19:05:15 ID:???
バイトがレジの金を盗もうとした。
盗む前に見つかっても盗んでから見つかっても悪いのは同じと思う奴は行為無価値論者
90 :
氏名黙秘:2006/03/29(水) 19:10:32 ID:???
なわけない
91 :
氏名黙秘:2006/03/29(水) 19:21:33 ID:???
92 :
氏名黙秘:2006/03/29(水) 19:24:55 ID:???
行為無価値向きのあなた=悪いやつはとにかく罰せられろ。
結果無価値向きのあなた=悪いやつが多少野放しになってもいいから法を厳格に適用すべき。
93 :
氏名黙秘:2006/03/29(水) 19:27:13 ID:???
結果無価値って違法阻却のところでむき出しの功利主義が出てくるのが
どうにもなじめない。
94 :
氏名黙秘:2006/03/29(水) 19:32:49 ID:???
行為無価値は故意をとうから犯罪成立認定が難しくなる。
95 :
氏名黙秘:2006/03/29(水) 20:15:50 ID:???
功利主義から果たして結果無価値論になるのかどうかは疑問だけどね。
漏れには行為無価値論のほうが目的刑論+功利主義に親和的と思われる。
96 :
氏名黙秘:2006/03/29(水) 20:29:10 ID:???
戦後の不安定な社会には形式的な規範が必要であり、行為無価値論が機能すると思います。
しかし、義務教育がなされ、実質的な規範に直面しうる人々が大多数を占める現代社会では結果無価値論も無視できませんよね?
97 :
氏名黙秘:2006/03/29(水) 20:46:31 ID:???
てか結果無価値とか行為無価値とかどうでもよくね?
98 :
氏名黙秘:2006/03/29(水) 20:49:40 ID:???
形式的か実質的かという対立と行為無価値論対結果無価値論との対立とは
やはり峻別すべきだろうね。
99 :
氏名黙秘:2006/03/29(水) 20:51:30 ID:???
おーい。メーテルー。いるかーい?
100 :
氏名黙秘:2006/03/29(水) 20:57:04 ID:???
>>99 ■■■
■■■ 私はメーテル。呼ばれると現れる女…
ノノノ・_・)
100ゲト…
101 :
氏名黙秘:2006/03/29(水) 20:58:12 ID:???
■■■
■■■ 私はメーテル。食事をしていた女…
ノノノ・_・)
言い争いを見ているのは辛いわ…
102 :
氏名黙秘:2006/03/29(水) 20:58:36 ID:???
メーテル大人気w
その「メーテルー」という表記は、メーテルに騙された鉄郎の最後の一言を彷彿とさせます。
彼は、最後に何度も騙されるな・・・。
103 :
氏名黙秘:2006/03/29(水) 20:59:55 ID:???
104 :
氏名黙秘:2006/03/29(水) 21:00:48 ID:???
ヒレカツ定食だよ
105 :
氏名黙秘:2006/03/29(水) 21:01:55 ID:???
行為無価値論か結果無価値論かのいづれかをを選択し
それを演繹して解釈しようとするのは無意味である 首都大 前田某
■■■
■■■ 私はメーテル。食事は麻婆豆腐だった女…
ノノノ・_・)
他にもメーテルがいたみたいだからトリップを付けてみたわ鉄郎…
107 :
氏名黙秘:2006/03/29(水) 21:14:45 ID:???
108 :
氏名黙秘:2006/03/29(水) 21:17:29 ID:???
ビフテキ(笑)
109 :
氏名黙秘:2006/03/29(水) 21:18:55 ID:???
■■■
■■■ 私は偽メーテル。トリップテストをしてみる女…
ノノノ・_・)
■■■
■■■ 私は偽メーテル。トリップテストをしてみる女…
ノノノ・_・)
112 :
氏名黙秘:2006/03/29(水) 21:34:52 ID:???
■■■
■■■ 私はニセメーテル。111とは別人の女…
ノノノ・_・)
■■■
■■■ 私はニセメーテル。111とは別人の女…
ノノノ・_・)
■■■
■■■ 私はメ一テルもどき。114にトリップテストの内容がバレなくて安心してる女…
ノノノ・_・)
■■■
■■■ すいません。もうやめます。
ノノノ・_・)
117 :
氏名黙秘:2006/03/29(水) 21:54:15 ID:???
髑
ノノノ・_キ・) 私はエメラルダス…。六法全書を持つ魔性の女…。
118 :
氏名黙秘:2006/03/29(水) 22:33:54 ID:???
■■■
■■■ ←がいねぇと思ったら初学者スレに遊びにいってるみたいだ
ノノノ・_・)
119 :
氏名黙秘:2006/03/29(水) 22:36:25 ID:???
テロ、環境破壊などに対応するための国際的・広域的・早期の刑法介入を
認める立法がなされる時代、具体的法益侵害やその具体的危険性にもとづく
違法性判断の原則は次第に通用しなくなりつつあり、法益それ自体の抽象化、
刑罰の早期化による行為段階での処罰により、結果無価値と行為無価値の
同一化現象が刑法学会の関心の的となっています。
120 :
氏名黙秘:2006/03/29(水) 23:11:26 ID:???
共謀罪ってやつか
■■■
■■■ 私はメーテル… 初学者スレから帰ってきた女…
ノノノ・_・)
妹の耳にピアスの穴をあけるのを頼まれたのだけど
行為無価値論だと同意があっても傷害になるのかしら…
122 :
氏名黙秘:2006/03/30(木) 00:15:04 ID:???
365 名前:氏名黙秘 投稿日:2006/03/29(水) 22:38:23 ID:???
前田総論の4版買った奴、ちょっと126ページ見てみてくんない?
目がおかしくなったと思ったんだけど俺だけか?
370 名前:氏名黙秘 投稿日:2006/03/29(水) 23:25:26 ID:???
>>365 Xに帰責されないのがおかしいと思ってるからか?
山中敬一の13000円する客観的帰属の本を読んで出直せ
安いだろ?
<元の文章(前田)きぼん
123 :
氏名黙秘:2006/03/30(木) 00:37:54 ID:PqtJcJMQ
旧試験の論文の過去問集って、どれがよいの?
124 :
氏名黙秘:2006/03/30(木) 01:00:26 ID:???
125 :
氏名黙秘:2006/03/30(木) 02:08:10 ID:???
メーテル、結果無価値かよ。
126 :
氏名黙秘:2006/03/30(木) 02:10:24 ID:???
■■■
■■■ 私はメーテル… 前田説で書く女…
ノノノ・_・)
大学の先輩の言われるままに前田の教科書を買ってしまったのよ…
あれがこの長い長い旅の始まりだったわ…
127 :
氏名黙秘:2006/03/30(木) 02:16:55 ID:???
■■■
■■■
ノノノ・_・) 前田いいよね
128 :
氏名黙秘:2006/03/30(木) 02:23:48 ID:???
>>79 @=山口・刑法総論(補訂版)P148,A=同P96
129 :
氏名黙秘:2006/03/30(木) 04:06:20 ID:???
■■■
■■■
ノノノ・_・)
前田は客観的帰属を採用したようだが、結局どういうことなの?
広義の相当性では客観説を捨てて客観的帰属を採用したものの、
狭義の相当性では例のB要件がそのまま生きるのか?
この辺の関係がわかりません。
130 :
氏名黙秘:2006/03/30(木) 06:06:38 ID:???
メーテルのいる空港がある
131 :
氏名黙秘:2006/03/30(木) 08:36:13 ID:kB9UWfgV
132 :
氏名黙秘:2006/03/30(木) 09:03:33 ID:???
メーテル、前田使ってるのか。
前田ってイメージじゃないよな
133 :
氏名黙秘:2006/03/30(木) 09:42:18 ID:kB9UWfgV
メーテルはババア
134 :
氏名黙秘:2006/03/30(木) 10:14:23 ID:???
そんなことをいったら、ババアなんてもんじゃない。
オバケだよ。本当は機械だが。
135 :
氏名黙秘:2006/03/30(木) 11:11:31 ID:???
前田雅英、結果無価値だけど魂を行為無価値に売った男
136 :
氏名黙秘:2006/03/30(木) 11:18:59 ID:???
137 :
氏名黙秘:2006/03/30(木) 11:27:53 ID:???
■■■
■■■
ノノノ・_・) 折衷説で狭義の相当性を客観的帰属 って感じだと思う
138 :
氏名黙秘:2006/03/30(木) 11:56:46 ID:???
井田は行為無価値だが刑法の目的は法益保護に限る。
論理一貫してていいが,実務家に理解できない惧れ。
あと林は西田は行為無価値に分類してたな。
139 :
氏名黙秘:2006/03/30(木) 11:59:24 ID:???
幹人の特徴を教えろ
140 :
氏名黙秘:2006/03/30(木) 12:02:04 ID:???
結果無価値を「許された危険」という名の行為無価値で修正する。
141 :
氏名黙秘:2006/03/30(木) 12:19:12 ID:???
最近あらしが多いな。
142 :
氏名黙秘:2006/03/30(木) 12:19:14 ID:???
経済的財産説、法律的・経済的財産説、純粋経済的財産説
143 :
氏名黙秘:2006/03/30(木) 12:24:01 ID:???
結果無価値って目くそが鼻くそを笑ってる感じ。
144 :
氏名黙秘:2006/03/30(木) 12:27:52 ID:???
結果無価値と行為無価値に過度に拘る奴ほど基本書を読んでいない。
145 :
氏名黙秘:2006/03/30(木) 12:58:52 ID:???
★行為無価値の特徴★
形式的で体系的
形式的で恣意的な解釈を許さない素晴らしい刑法理論
社会的相当性を加味して、処罰範囲を限定
構成要件を違法責任類型と考えて、過失で人を殺しても殺人罪の構成要件には当たらない
代表的学者は団藤・大塚
★結果無価値の特徴★
実質的で体系軽視
実質的で裁判官の恣意と独善に任せる性善説的な悪しき刑法理論
社会的相に相当な行為もガンガン処罰、処罰範囲は拡大
構成要件を違法類型と考えて、過失で人を殺しても殺人罪の構成要件に当たるとする
代表的学者は前田・山口
146 :
氏名黙秘:2006/03/30(木) 13:25:46 ID:???
今見ても弾道刑法が最強じゃね?
147 :
氏名黙秘:2006/03/30(木) 14:54:03 ID:???
割り箸事件の裁判長は、結果無価値論者なのだろうか?
148 :
氏名黙秘:2006/03/30(木) 14:54:10 ID:???
>>145君の書き込みは恣意的で公平に欠けるけど、
行為無価値が現行刑法の解釈に適してるのは間違いないと思う。
149 :
氏名黙秘:2006/03/30(木) 16:41:11 ID:???
150 :
氏名黙秘:2006/03/30(木) 16:43:40 ID:???
>>147 判決文見ていないが
行為と結果の因果関係が希薄と認定したのでは?
151 :
氏名黙秘:2006/03/30(木) 17:05:43 ID:NtBQMXKR
152 :
氏名黙秘:2006/03/30(木) 17:11:35 ID:8HkGzyoJ
○事件概要
2002年9月16日、ある女子高生が「公園に連れ込まれ婦女暴行を受けた」として警察に訴えた。
犯行時間は20時20分から23時頃。
・警察は物証ゼロの中、女子高生の供述のみで9人の青年をレイプ犯として逮捕。
その後、容疑者2人のアリバイが主張されるが警察はそれを黙殺。
・冤罪を疑った容疑者の親達の調査で女子高生の当日の行動が発覚。
女子高生は犯行時間とされる時間に出会い系サイトで知り合った会社員Y氏と会っていた。
19回目の公判にY氏は出廷し、「21時15分に女子高生と会った。最低でも3時間は一緒にいた」と証言。
更に「その女子高生は、『親には遅れた理由を誰かのせいにする』と言っていたと証言。
・女子高生はその後、9月16日にY氏と会ったことを認め、
「門限を過ぎていて、親に怒られるのが怖くてウソをついた」と供述した。
裁判はこれで終わるかと思われたが・・・。
・女子高生は「犯行日を間違えていました。本当は9月9日でした」と犯行日を変更。
そんな重要な変更が、またまた証拠無しであっさり認められた
・しかし9月9日当時は台風が接近しており、犯行現場からおよそ500mの位置にある
「富士山測候所 御殿場基地」のデータでは、1時間に3mmの降雨量を観測している。
大雨の中、公園でレイプ?さらに女子高生は「雨に濡れた記憶はない」と証言していた。
・どういう根拠か懲役2年の実刑判決
ttp://f13.aaa.livedoor.jp/~hiroppe/gotenba/gotenba.htm
■■■
■■■
ノノノ・_・) 私はメーテル… 国民の納得を得たい女…
結果回避可能性がなかったのなら実行行為がないと思うのだけど…
むしろ割り箸に帰責するべきなのかしら…
154 :
氏名黙秘:2006/03/30(木) 18:29:27 ID:???
現行刑法の解釈に最適なのは前田以外の何者でもなか
155 :
氏名黙秘:2006/03/30(木) 18:50:01 ID:???
156 :
氏名黙秘:2006/03/30(木) 19:01:43 ID:???
名古屋人です。
157 :
氏名黙秘:2006/03/30(木) 19:55:41 ID:???
>>153 まっつんの匂いがぷんぷんする。
三振するぞ!!
158 :
氏名黙秘:2006/03/30(木) 19:56:42 ID:???
西田説の因果関係の論証誰かうpしてくれ!
159 :
氏名黙秘:2006/03/30(木) 20:05:03 ID:???
160 :
氏名黙秘:2006/03/30(木) 20:07:06 ID:???
事後的に客観的観点から因果関係を判定すべき
相当性は科学的一般人の観点から判定されるべき
その際行為者が当該因果経過を認識・利用する意図があれば相当性を
肯定する方向に向かう?
→違法構成要件の判断なのに因果関係の認識が相当性判断に影響する?
相当性判断は応報の観点からの規範的な帰責判断
わけわかめ!!!!!!!!
161 :
氏名黙秘:2006/03/30(木) 21:02:06 ID:???
いや、前田が嫌いなのは大阪人。
マジ。
162 :
氏名黙秘:2006/03/30(木) 21:45:05 ID:???
書見大塚
163 :
氏名黙秘:2006/03/30(木) 21:46:13 ID:???
164 :
氏名黙秘:2006/03/30(木) 21:59:26 ID:???
割り箸事件は山道で車にはねられて瀕死になっている人を見つけたが、
ドクドクと流れ出る血や変な角度に折れ曲がった脚などを見て気が動転してしまい
119→発信(緑のボタン)を押すべきところ
119→切る(赤のボタン)を必死で何度も繰り返し、ケイタイが壊れていると
勘違いした場合と同じだろ。
確かに過失はあったけど、救急車を呼んでいても助からなかった。
そこでなぜケイタイで119ぐらい出来なかったの!と責められているようなもんだろ。
165 :
氏名黙秘:2006/03/30(木) 22:02:14 ID:???
■■■
■■■
ノノノ・_・)
前田は客観的帰属を採用したようだが、結局どういうことなの?
広義の相当性では客観説を捨てて客観的帰属を採用したものの、
狭義の相当性では例のB要件がそのまま生きるのか?
この辺の関係がわかりません。
166 :
氏名黙秘:2006/03/30(木) 22:06:13 ID:???
>>165 客観的相当性説と名乗りながらも
狭義の相当性の判断要素で行為の寄与度を問題にしていた
これは客観的帰属論の思考方法ではないかとの
山中教授の批判に応じたということ
実質的には変わりない
167 :
氏名黙秘:2006/03/30(木) 22:24:22 ID:???
>>166 ■■■
■■■
ノノノ・_・) あ〜、そういうことなんですか。なるほど。
確か「刑法総論の思考方法」でも、前田の三要件は客観的帰属論とほとんど同じって感じの
記述があったことを思い出した。
168 :
氏名黙秘:2006/03/30(木) 22:36:22 ID:???
広義の相当性→今まで通り客観的相当因果関係説
狭義の相当性→例の三要件で判断することは変わらないが、今までそれを客観的相当性説(の一つ)としていたが、
今後は客観的帰属論として位置付ける。
こういうことでっか?
169 :
氏名黙秘:2006/03/30(木) 22:48:28 ID:???
因果関係については今さら別に驚くことではないだろ。
刑法総論の百選に前から書いてあったことじゃん。
学者はいろいろ解説していたけど結局調査官解説が全てだったと言うこと。平成15,16年の
重判読めば判例の方向性はよりはっきりした。
自分がどう考えるかはともかくとして判例の評釈において異常な介在行為の予見可能性とか
言っている学者は本当におめでたいと思う。
170 :
氏名黙秘:2006/03/30(木) 22:50:01 ID:???
>>169 いきなり何?どっかのコピペ?誰も驚いてないんだけど。
171 :
氏名黙秘:2006/03/30(木) 23:02:05 ID:???
> 今さら別に驚くことではないだろ。
172 :
氏名黙秘:2006/03/31(金) 01:08:54 ID:???
調査官解説、これがきっかけだろう。
高速道路で車止めてたら後ろから車が突っ込んできた事件
暴行加えてたら高速道路に逃げこんだ事件
この調査官解説みてみ、判例時報の解説も調査官が出してるからそっちでもいい。
173 :
氏名黙秘:2006/03/31(金) 01:10:35 ID:???
つくづく思うけど学者の解説よりも調査官解説だな
■■■
■■■
ノノノ>_<) 私はメーテル。前田4版を読み終えた女…
4版になっても承継的共犯の所がよく分からないわ…
因果的共犯論と両立するのかしら…
175 :
氏名黙秘:2006/03/31(金) 02:08:15 ID:???
登場して3日目になるメーテルはなかなかの人気者になりかけてると思うんだが
他のスレで「メーテルはまっつんのニオイがプンプンする」と言われて
「そういわれると・・・確かに・・・」と思い少し鬱になった。
176 :
氏名黙秘:2006/03/31(金) 02:13:31 ID:???
まっつんって何?
177 :
氏名黙秘:2006/03/31(金) 02:24:28 ID:???
178 :
氏名黙秘:2006/03/31(金) 11:42:04 ID:???
>>174 共犯の処罰根拠論において因果的共犯論を採るから承継的共同正犯を認めるという
説明は通らないと思う。
しかし、因果的共犯論を採ると、強盗罪で自己が惹起した結果(被害者の反抗抑圧
状態 )を利用して財物を奪取した場合強盗罪が成立するのだから、財物の奪取の
みに関与した場合でも先行行為者の惹起した結果(被害者の反抗抑圧状態)を積極
的に利用したときは 、自己の惹起した結果を利用したのと同視できるとすることで
、財物の奪取のみに関与した者も強盗の共同正犯が成立するとの説明がしやすくなる。
因果的共犯論を強調すると承継的共同正犯と両立しえないが、強調しないならそれ
がかえって承継的共同正犯を説明する際に役に立つのでは。
179 :
氏名黙秘:2006/03/31(金) 11:47:07 ID:???
∩_
〈〈〈 ヽ
〈⊃ }
∩___∩ | |
| ノ ヽ ! !
/ ● ● | /
| ( _●_) ミ/ <こいつ最高にアホ
彡、 |∪| /
/ __ ヽノ /
(___) /
180 :
氏名黙秘:2006/03/31(金) 16:14:59 ID:???
>>155 前田は
九州人は
嫌いです
<どっちの主語が述語に掛かっているんだ?
181 :
氏名黙秘:2006/03/31(金) 16:21:38 ID:???
>>174 わかる共犯(加藤晋介著 ただし絶版)を読むと良い。
因果的共犯論(共犯の処罰根拠)と承継的共同正犯は
切り離して考えないと。
書研の立場で書いているモノより。
余談だが国会で成立するかどうか分からんが、
共謀罪はモロに憲法違反濃厚なのだが
翼賛国会で何でも通りそうでなおかつ
公安がビラ配り如きで権益拡大しようとしている
ことに注視している。
182 :
氏名黙秘:2006/03/31(金) 17:09:54 ID:qETg4tLN
>>180 九州人って佐伯千仭とか平野龍一とか西田典之とか?
183 :
氏名黙秘:2006/03/31(金) 17:28:52 ID:???
>180
松尾浩也とか?
九州人というか端的に熊本人だろw
184 :
氏名黙秘:2006/03/31(金) 17:44:57 ID:???
因果的共犯論とは、正犯の行為を介して法益侵害(構成要件該当事実)を自ら惹起したことを
共犯の処罰根拠とする見解(惹起説)である。
こうした理解からは、法益侵害の直接的惹起が単独犯(正犯)であり、正犯行為を介した
間接的惹起が共犯と理解される。(なお、共同正犯は、法益侵害の共同惹起と解される。)
共犯の処罰根拠を、正犯行為を介した構成要件該当事実の間接的惹起に求めるとき、
承継的共犯の成立を肯定することはできない。その理由は、@共犯の罪責は正犯行為を介し
た因果性に求められること、A構成要件該当事実すべてについての因果性が必要であり、
構成要件該当事実の一部についての因果性では足りないことにある。
したがって、後行者は、加功後の事実についての罪責しか負うことはないのである。
185 :
氏名黙秘:2006/03/31(金) 17:48:12 ID:???
大塚、西田の説の理解に役立つ本知りませんか?
理由も添えてお願いします。
■■■
■■■
ノノノ>_<) 私はメーテル。バカな質問をする女…
いまさらこんな質問をするのもなんだけど、おしえてくれるかしら…
別の者が反抗抑圧した後、意思の連絡のもと窃取に参加した者は
もし承継的共同正犯を認めないとすると、
・強盗の幇助
・窃盗の共同正犯
のどちらになるのかしら。観念的競合になるのかしら…
187 :
氏名黙秘:2006/03/31(金) 17:56:50 ID:???
大塚仁『刑法概説総論[第3版増補版]』(有斐閣、2005年)
西田典之『刑法総論』(弘文堂,2006年)
理由:それぞれの説が書いてあるから
188 :
氏名黙秘:2006/03/31(金) 18:15:46 ID:???
>>184 刑法学者で山口がやっぱいちばんあたまがいいね。頭がいい人の書くことは
明解。
前田なんて一つの文章で説明できない。
色つきのボックスがたくさんでてきてこうでもない、ああでもないを繰り返し、
しかもページを行ったり来たりさせられて結局何が言いたいのかわかりかねる
ことがある。
189 :
氏名黙秘:2006/03/31(金) 18:18:25 ID:???
>>188 前田を読んで理解できないおまえが頭悪い
190 :
氏名黙秘:2006/03/31(金) 18:48:53 ID:???
>>189 小学生並みの文章しか書けない前田の言うことを
一読で理解できるとすればすごい才能だと思います。
この調子で頑張って、最終合格を勝ち取ってください。
やまぐち
191 :
氏名黙秘:2006/03/31(金) 19:04:23 ID:???
うるせー
お前がなんと言おうと前田は最高
刑法も刑事訴訟法も最高
それが分からない奴は馬鹿だし、法曹を目指す資格など無い
なぜ自分の頭に問題があると考えない
なぜ前田は糞で山口最高と工作活動をする
司法試験板はいつからここまで堕落してしまったのか?
前田刑法学の素晴らしさも理解できないカスばかり
ほんとこのスレも不毛だ
192 :
氏名黙秘:2006/03/31(金) 19:04:43 ID:???
大谷最高ですが何か?
山口なんてイラネ
193 :
氏名黙秘:2006/03/31(金) 19:08:24 ID:???
大谷がネ甲
大谷先生の良さもわからぬ前田山口西田大塚厨どもめ
194 :
氏名黙秘:2006/03/31(金) 19:08:39 ID:???
西田説についての質問
違法性阻却レベルと思われる急迫性の要件について
西田は
「予期された侵害を回避しないことに合理的な理由があったかについて,
客観的な資料のみで判断することは困難である。やはり,どういう意図で
そこにとどまっていたのかという主観面も考慮する必要がある。」
としているが
これは主観的違法(正当化)要素を認める趣旨なの?
195 :
氏名黙秘:2006/03/31(金) 19:11:53 ID:???
>>184 誰の引用?
混合、修正じゃっきって本ごとに言ってること違うから混乱する。
196 :
氏名黙秘:2006/03/31(金) 19:17:01 ID:???
>>194 それ以外の解釈の仕方はあるのかい?
西田先生は結構行為無価値的な発想が点在しとるからな。
197 :
氏名黙秘:2006/03/31(金) 19:18:26 ID:???
>>196 あんだけ行為無価値をこけおろしてるのに
主観面を考慮しすぎだよなwwwww
急迫性の主観的違法要素を故意より先に検討するのか・・orz
198 :
氏名黙秘:2006/03/31(金) 19:21:11 ID:???
わが敬愛する大谷の重要問題みたいに西田も問題検討の本を書いてくれればもう少し理論が明快になるんだがね。
199 :
氏名黙秘:2006/03/31(金) 19:25:43 ID:???
西田理論は難しいな。
理解があまりできない。たぶん俺が頭が悪いからだと思うが・・
200 :
氏名黙秘:2006/03/31(金) 19:28:28 ID:???
自分がどういう主観的違法要素を認めるのかをきちんと説明してほしい
あの本を読んだだけでは未遂犯の故意と行為意思を分けて考える
という立場であるとは読みとれないだろう
201 :
氏名黙秘:2006/03/31(金) 19:29:31 ID:???
西田総論各論、神田、菅野でおれの机は緑だらけ。
202 :
氏名黙秘:2006/03/31(金) 19:31:35 ID:???
判例百選のコピペ本を書いている暇があったら、もっと厚い本を書いてくれればいいのに。>>西田
203 :
氏名黙秘:2006/03/31(金) 19:33:29 ID:???
204 :
氏名黙秘:2006/03/31(金) 19:34:12 ID:???
西田主観的違法要素肯定なのか・・・?
(´・ω・`)もうワカンネス。
205 :
氏名黙秘:2006/03/31(金) 19:35:21 ID:???
>>203のコメントって
山口を引用したんだから間違いないだろ!
山口の学説分類なら文句ねーだろ!
っていう虎の威を借るなんとかみたいな感じがしてかっこわるいw
206 :
氏名黙秘:2006/03/31(金) 19:35:44 ID:???
そこで大谷ですよ。
207 :
氏名黙秘:2006/03/31(金) 19:37:32 ID:???
>>205 山口先生てそんなに偉いの?学会の権力者?
208 :
氏名黙秘:2006/03/31(金) 19:38:49 ID:???
>>207 西田総論をみる限りでは超異説も山口が採用すれば有力説になるらしいw
209 :
氏名黙秘:2006/03/31(金) 19:42:53 ID:???
西田先生は結果、行為無価値の二元説なのかねぇ?
俺も何が何だかわからん。山口にはじまって西田と東大はスゴス(;´ーωー`)?
210 :
氏名黙秘:2006/03/31(金) 19:44:35 ID:???
211 :
氏名黙秘:2006/03/31(金) 19:45:13 ID:???
未遂犯の故意を超過した行為意思
急迫性の積極的加害意思
相当因果関係の因果経過の利用意思
は主観的違法要素を認めるんだよな??
212 :
氏名黙秘:2006/03/31(金) 19:47:16 ID:???
刑法なんて総研必要十分だし。
なんで無駄な努力するかなWWWWW
213 :
氏名黙秘:2006/03/31(金) 19:49:03 ID:???
>>205 203で山口だよって指摘したけど184は俺じゃないよ。
何ぼけたこといってんだよ。
214 :
氏名黙秘:2006/03/31(金) 19:49:27 ID:???
>>211 たぶんそうだろ?
工エエェェ(´Д`)ェェエエ工 だか。
215 :
氏名黙秘:2006/03/31(金) 19:53:05 ID:???
西田を理解すべく頑張ってる人いるんだぁ。
俺に理解したとこまで教えてください・。・゚(ノД`)。・゚・
216 :
氏名黙秘:2006/03/31(金) 19:55:12 ID:???
やっぱり通説たる大塚が最高だ
217 :
氏名黙秘:2006/03/31(金) 19:58:39 ID:???
西田で苦しんでる奴多いな。。。
でも面白そうだし合格後に趣味で読もうかな。
218 :
氏名黙秘:2006/03/31(金) 19:59:50 ID:1hZCoEPq
大谷先生の総論・各論はなぜ横書きにしないのですか? 他の本では出てますけど。
219 :
氏名黙秘:2006/03/31(金) 20:00:23 ID:???
西田て2ちゃんで発売して即論破されちゃた本でしょ。w
220 :
氏名黙秘:2006/03/31(金) 20:02:01 ID:???
因果経過の利用意思は
客観面に対応する故意の一部なわけだから
それを主観的違法要素とするのはおかしいと思うんだけどな・・
221 :
氏名黙秘:2006/03/31(金) 20:02:16 ID:???
222 :
氏名黙秘:2006/03/31(金) 20:04:19 ID:???
大谷刑法って改訂した回数を表示していないから
何版なのかがわからないのは問題だよなw
223 :
氏名黙秘:2006/03/31(金) 20:06:01 ID:???
やっぱり、頭の悪い大谷説は頭の悪い学生に理解し易い
頭のいい西田や山口、前田も加えて言いと思うけど、は頭の悪い学生には不評
224 :
氏名黙秘:2006/03/31(金) 20:08:18 ID:???
っていうか、頭の悪い大谷がなぜ基本書を出せるのか疑問
学者として、普通の頭の前田なら分かるが
学者として、頭のいい山口が学生に受けないのも当たり前
225 :
氏名黙秘:2006/03/31(金) 20:11:01 ID:???
山口が一般受けしてるとすれば
理解してナイトしか思えない
226 :
氏名黙秘:2006/03/31(金) 20:11:45 ID:???
原因において違法な行為とか電波とばしてる山口が頭いいって?w
227 :
氏名黙秘:2006/03/31(金) 20:35:33 ID:???
大谷もできないボンクラが何言ってんだよWWW
228 :
氏名黙秘:2006/03/31(金) 22:13:54 ID:???
馬鹿野労!
山口さんの遡及禁止の理論こそ実務を動かしている一般理論だぞ
229 :
氏名黙秘:2006/03/31(金) 22:47:26 ID:???
西田刑法各論の単純逃走罪のところで、
「もっとも、逮捕状を裁判官の許可状と解すれば、
なお裁判の執行によりとする余地もあるが」という記述、
第三版でも訂正されてないみたいだけど、
いつになったら訂正されるんだろうか。
230 :
氏名黙秘:2006/03/31(金) 23:03:18 ID:???
■■■
■■■
ノノノ・_・)
>>186 窃盗の共同正犯だよ。観念的競合って何と何の?
231 :
氏名黙秘:2006/03/31(金) 23:10:53 ID:???
西田総論買ったが、各論と違って司法試験向きじゃないな
各論良かったから期待していたのに、西田に騙されたというか一杯食わされた気分だ
ソープだと思って入ったらヘルスで本番駄目だったみたいな
それぐらい呆然とさせられる本だ
232 :
氏名黙秘:2006/03/31(金) 23:12:06 ID:???
西田本を読んでこの講義を受けられる東大生はうらやましいなと思ったけど何か?
233 :
氏名黙秘:2006/03/31(金) 23:56:38 ID:qETg4tLN
>>224 大谷は馬鹿じゃないよ。だから大谷が書いた教科書は悪くない。
弟子が改訂することでひどい教科書になっただけ。
234 :
氏名黙秘:2006/03/31(金) 23:57:33 ID:???
なんだそれ?
235 :
氏名黙秘:2006/03/31(金) 23:58:21 ID:???
承継的幇助犯肯定説からは
強盗幇助と窃盗共同正犯の法条競合だろうね。
承継的幇助犯否定説からは
窃盗共同正犯。
236 :
氏名黙秘:2006/03/32(土) 00:03:59 ID:iu2QQuyk
な
■■■
■■■
ノノノ>_<) 私はメーテル。勘違いしていた女…
>>230さん
>>235さんありがとう…
正犯意思をもって参加しているから幇助は成り立ちにくいのね…
こんがらがって勘違いしてしまっていたわ…
238 :
氏名黙秘:2006/03/32(土) 00:28:04 ID:???
メーテルかわいい
239 :
氏名黙秘:2006/03/32(土) 00:29:18 ID:???
総研をマスターしたネ甲はいないのか?
240 :
氏名黙秘:2006/03/32(土) 00:31:45 ID:???
総研イラネ
大谷が神だよ
241 :
氏名黙秘:2006/03/32(土) 00:32:55 ID:???
大谷も総研もイラネでFAですから。
242 :
氏名黙秘:2006/03/32(土) 00:37:04 ID:???
243 :
氏名黙秘:2006/03/32(土) 00:45:36 ID:???
244 :
氏名黙秘:2006/03/32(土) 05:31:55 ID:???
>>186 承継的共同正犯を一部肯定する説からは
相互利用補充や関与後に一定の効果が
あることで強盗の共同正犯を認める。
認めなければ窃盗の共同正犯。
共犯と従犯の区別が問題となるのは
「見張り行為」にかんして。
ちなみに事後強盗罪の暴行脅迫の場合は
共犯と身分の話に持って行けるのでは?
その場合真正身分、不真正身分の各説に分かれるが。
245 :
氏名黙秘:2006/03/32(土) 07:46:34 ID:???
32日ワロタWWW
なぜWWW?
246 :
氏名黙秘:2006/03/32(土) 08:59:45 ID:???
>>244 承継的共同正犯否定説でも承継的幇助犯肯定説はあるんだよ。
247 :
氏名黙秘:2006/03/32(土) 09:13:13 ID:???
>>246 承継的正犯に準じ考えるのが普通かと。
もちろん少数説も成り立ちうる。
248 :
氏名黙秘:2006/03/32(土) 09:26:20 ID:???
249 :
氏名黙秘:2006/03/32(土) 10:12:27 ID:???
250 :
氏名黙秘:2006/03/32(土) 12:08:17 ID:???
>>248みたいなボケ潰し野郎、自分の周囲に居ると邪魔くさい。
251 :
氏名黙秘:2006/03/32(土) 13:49:52 ID:???
かゆいよな
252 :
氏名黙秘:2006/03/32(土) 18:10:31 ID:???
西田総論って東大結果無価値の最新文献を読んでないと理解不能だな
基本書以外に参照している参考文献はほとんど弟子の文献ばかりだし
おもしろいけれども
253 :
氏名黙秘:2006/03/32(土) 18:21:24 ID:???
3/27
1 原判決及びその是認する第1審判決の認定によれば,本件の事実関係は,次
のとおりである。
(1) 被告人は,2名と共謀の上,平成16年3月6日午前3時40分ころ,普通
乗用自動車後部のトランク内に被害者を押し込み,トランクカバーを閉めて脱出不能
にし同車を発進走行させた後,呼び出した知人らと合流するため,大阪府岸和田市内
の路上で停車した。その停車した地点は,車道の幅員が約7.5mの片側1車線のほ
ぼ直線の見通しのよい道路上であった。
(2) 上記車両が停車して数分後の同日午前3時50分ころ,後方から普通乗用自動
車が走行してきたが,その運転者は前方不注意のために,停車中の上記車両に至近距離
に至るまで気付かず,同車のほぼ真後ろから時速約60qでその後部に追突した。これ
によって同車後部のトランクは,その中央部がへこみ,トランク内に押し込まれていた
被害者は,第2・第3頸髄挫傷の傷害を負って,間もなく同傷害により死亡した。
2 以上の事実関係の下においては,被害者の死亡原因が直接的には追突事故を起こ
した第三者の甚だしい過失行為にあるとしても,道路上で停車中の普通乗用自動車後部
のトランク内に被害者を監禁した本件監禁行為と被害者の死亡との間の因果関係を肯定
することができる。したがって,本件において逮捕監禁致死罪の成立を認めた原判断は
,正当である。
254 :
氏名黙秘:2006/03/32(土) 19:36:49 ID:???
255 :
氏名黙秘:2006/03/32(土) 21:33:40 ID:???
256 :
氏名黙秘:2006/03/32(土) 21:36:51 ID:???
そのような監禁によって何らかの傷害を負う予見可能性はあるから
致死の結果を帰責しても責任主義には反しないよ
257 :
氏名黙秘:2006/03/32(土) 21:38:30 ID:???
加重結果に過失を要求しない判例理論では予見可能性は問題にならんだろ。
因果関係だけが問題になる。
258 :
氏名黙秘:2006/03/32(土) 21:39:31 ID:???
追突した運転者は業務上過失致傷だけしか問われなかったのかな?
259 :
氏名黙秘:2006/03/32(土) 21:39:47 ID:???
260 :
氏名黙秘:2006/03/32(土) 21:40:53 ID:???
相当因果関係がないとおもう
261 :
氏名黙秘:2006/03/32(土) 21:40:54 ID:???
262 :
260:2006/03/32(土) 21:41:28 ID:???
263 :
261:2006/03/32(土) 21:42:04 ID:???
(# ゚Д゚) ムッキー
264 :
氏名黙秘:2006/03/32(土) 23:12:18 ID:???
なんか井田と前田って言ってること同じだよね…
265 :
氏名黙秘:2006/03/32(土) 23:17:10 ID:???
井田に失礼
266 :
氏名黙秘:2006/03/32(土) 23:20:47 ID:???
井田先生の文章って自分の知性をひけらかそうとしてるっぽいw
267 :
氏名黙秘:2006/03/32(土) 23:33:25 ID:???
前田=井田=客観的帰属論
268 :
氏名黙秘:2006/03/32(土) 23:34:48 ID:???
相当因果関係の危機だ((;゚Д゜))
269 :
氏名黙秘:2006/03/32(土) 23:36:16 ID:???
これからは客観的帰属論の時代。今年の択一でますよ〜
270 :
氏名黙秘:2006/03/32(土) 23:38:21 ID:???
相当因果関係とか言ってるヴェテは消えてください
271 :
氏名黙秘:2006/03/32(土) 23:42:19 ID:???
なんか最近、大塚、団藤、の行為無価値陣営の力が弱まってるような。
法学雑誌でも話題にのぼるのは西田とか山口とかばっかだな。
272 :
氏名黙秘:2006/03/32(土) 23:45:28 ID:???
井田とか山中の帰属論は細かくてややこしいな。
あまり細かすぎると答案作成に困るよ
273 :
氏名黙秘:2006/03/32(土) 23:47:27 ID:???
客観的帰属論もやりすぎれば学者の唯我独尊になってしまうからねぇ。
274 :
氏名黙秘:2006/03/32(土) 23:59:39 ID:???
そこで実質的判断の前田説ですよ
275 :
氏名黙秘:2006/04/02(日) 00:00:10 ID:???
「誤解しやすいのは、よく言われる『結果無価値なら結果無価値、行為無価値なら
行為無価値を動かしてはいけない』という議論の意味なんです。結果無価値論者は
あらゆる問題で結果無価値を徹底しているわけではないですよね。・・・
・・・基本書を通して読むというのは重要なことだと思うのです。そのときに、
行為無価値論を採る以上、徹底して行為無価値を採らなきゃいけないという視点
だけで批判的に見ていくと、困るというだけなのです。結果無価値をどんどん
徹底したら刑法は成り立たなくなっちゃうんです。未遂だって結果がないんだから
全部不処罰でいいとか、行為無価値だったら既遂・未遂同じにしなきゃいけないと
いうところまでいってしまうわけでしょう。
現在の刑法学の課題は、誤解を恐れずに言えば、『今の状況で、国民の意識を
踏まえれば、どの程度行為無価値を加味しなければならないか』を判断するという
ことなのだと思っています。・・・」
276 :
氏名黙秘:2006/04/02(日) 00:07:47 ID:???
>>274 前田も4版になって客観的帰属論に改説してるぞ
277 :
氏名黙秘:2006/04/02(日) 00:14:14 ID:0LEuvkI2
昨年、前田の3版を買ってしまった俺は悔しくて仕方が無い。
というわけで、今は行為無価値。
井田先生のもっと本格的な基本書、出ないかな。
278 :
氏名黙秘:2006/04/02(日) 00:15:35 ID:???
新司法の試験委員が山口・井田・川端か…。
ロー生なら、そのうちでは無難な川端を自説に採用するのが吉かな?
279 :
氏名黙秘:2006/04/02(日) 00:17:29 ID:0LEuvkI2
>>278 無難ってのは、判例・通説に一番近いからってこと?
280 :
氏名黙秘:2006/04/02(日) 00:19:26 ID:???
281 :
氏名黙秘:2006/04/02(日) 00:19:56 ID:gXnrDXOE
平成11年の1問目甲の罪責では間接正犯と教唆の錯誤の話はどの段階で書くですか。
友人に聞いたらその話は大谷説では出てこないといわれますた。
それは本当ですか。
282 :
氏名黙秘:2006/04/02(日) 00:20:12 ID:???
川端は最新の議論についていけていないよ 残念ながら
ただ川端氏が試験委員ということは
川端説の学説把握のレベル(結果無価値の最新議論についていけていないよ)
でも十分受かるということだろうね
283 :
氏名黙秘:2006/04/02(日) 00:21:26 ID:???
>>278 そうだね。
山口の実行行為不要論・遡及禁止論とか、井田の目的的行為論・消極的構成要件などと比べると、突飛な箇所がまだ少ないかなと。
284 :
氏名黙秘:2006/04/02(日) 00:22:04 ID:???
>>281 問題の概要とお前が何説で答案を書くのかを言え
話はそれからだ
285 :
氏名黙秘:2006/04/02(日) 00:23:03 ID:???
>>283 川端も二元的厳格責任説という爆弾を抱えているのだがw
286 :
氏名黙秘:2006/04/02(日) 00:23:15 ID:???
大塚ゆうじ先生の基本書特に総論の刊行が待たれます まだでしょうか
287 :
氏名黙秘:2006/04/02(日) 00:25:19 ID:???
だまって総研嫁
288 :
氏名黙秘:2006/04/02(日) 00:28:11 ID:???
>>285 それだけジャマイカ?
厳格責任説で書けば予備校通説に立ってないことのアピールになるし
大谷説の厳格責任説は変だけど、川端説のは説明しやすかったと思うが
289 :
氏名黙秘:2006/04/02(日) 00:32:34 ID:???
川端のカバーは明らかに無理矢理かぶせた感じがするのだが。
290 :
氏名黙秘:2006/04/02(日) 00:33:20 ID:???
>>289 箱入り仕様の表紙にカバーかぶせただけだよなw
291 :
氏名黙秘:2006/04/02(日) 00:35:09 ID:gXnrDXOE
甲→A(病人)睡眠薬で眠らせて殺そうとして、情を知らない乙に薬とひそかにすり替えて睡眠を渡したあと乙が途中で気がつき殺意をもって睡眠薬増量。
通常人なら死なないが病気とあいまってA死亡。
自分は大谷説ですが、とりあえず相当へたれなので解説読んでもわからず、大谷説での模範解答も持ってないので、大谷説だとどういう答になるかききたいのです。
292 :
氏名黙秘:2006/04/02(日) 00:37:09 ID:???
>>288 異説は一切ミスが許されないからキツイよ。
293 :
氏名黙秘:2006/04/02(日) 00:38:55 ID:???
>>292 そういう意味では井田や山口はさらにリスキーだな
294 :
氏名黙秘:2006/04/02(日) 00:40:38 ID:gXnrDXOE
つけたし
甲は眠らせてから病気を苦にした首吊りに見せようとしたので、睡眠薬を渡した段階では眠らせるだけのつもり。
295 :
氏名黙秘:2006/04/02(日) 00:40:56 ID:???
二元的厳格責任説もリスキーだろうに
行為無価値の欠缺だけで違法性阻却を認めるんだから
川端はそれなのに偶然防衛(結果無価値の欠如)について
既遂犯の成立を認めるけどそれは均衡を欠いてるような気がする
296 :
氏名黙秘:2006/04/02(日) 00:41:55 ID:???
>>292 団藤大塚に判例などを適宜まぜた受験通説行為無価値だと、多少あやふやでも、
試験委員も
「ああ、こいつは旧来の伝統的説をとりあえず学んだのかな」
くらいに見てくれそうだが、川端説とか山口説とか、論者が特定される説をとると、
間違えたら免責されなさそうだからな。
297 :
氏名黙秘:2006/04/02(日) 00:42:06 ID:???
298 :
氏名黙秘:2006/04/02(日) 00:43:48 ID:???
偶然防衛を完全否定すると、井田があげた有名な事例の
「ニセ警官がニセ令状をもって襲いかかってきたので、本当の警官だと思って
やっつけたら、公務執行妨害になるのか」
という問題がでてくる。
299 :
氏名黙秘:2006/04/02(日) 00:44:52 ID:???
300 :
氏名黙秘:2006/04/02(日) 00:52:33 ID:???
>>298 どんな極端な行為無価値論者、偶然防衛否定派でも、ニセ警官相手では公務執行妨害は
成立しないよw
その事例は
「ニセ警官がニセ令状をもって襲いかかってきたので、本当の警官だと思って
やっつけたら、暴行(または傷害)になるのか」
だろう。
確かに偶然防衛をすべて否定すると、本物に見えるニセ警官に襲われても防衛できないことになってしまう。
301 :
氏名黙秘:2006/04/02(日) 00:58:44 ID:???
偶然防衛を処罰すべきだという論者が考える事例は、だいたいが
「AがBをみつけて射殺したら、BもAを射殺するために銃を構えていた」
というふうな、極限的な事例ばかりだからね。
事例をかえて、
「AがBに石をなげて負傷させたら、BはAを射殺するために銃を構えていたところだった」
「AがBに石をなげて負傷させたら、Bはサリンを近所一体にばらまくところだった」
みたいに、防衛行為による害のほうが小さい偶然防衛を考えてみたら、あきらかに
素朴な処罰感情としても、正当防衛を認めるほうが妥当に思えてくるよw
302 :
氏名黙秘:2006/04/02(日) 01:00:48 ID:???
>>301 負傷させるつもりで負傷させたのに傷害に問わないのはおかしいYO
刑法は報償を与えるためのものではないからたまたまサリン散布を阻止したからといって不処罰にする理由がないYO
303 :
氏名黙秘:2006/04/02(日) 01:01:37 ID:???
「実行行為」概念の否定はとても分析的かつ魅力的。
「遡及禁止論」にも詰めるべきところがあるが、問題意識には理解できる。
他には抽象的事実の錯誤における、構成要件の実質的符合での「共通構成要件」
の議論とかとても刺激的。
304 :
氏名黙秘:2006/04/02(日) 01:02:04 ID:???
よくわからんけど、本物の警官が、本物の令状をもってきても
丸腰の一般人相手にいきなり襲いかかったりしたらやっつけていいだろ。
305 :
氏名黙秘:2006/04/02(日) 01:05:10 ID:???
それは合法な逮捕ではないから公務執行妨害にいう「公務」にはあたらないと思う
306 :
氏名黙秘:2006/04/02(日) 01:06:29 ID:???
>>302 客観的には「相手を負傷させるか、自分が殺されるか」の二者択一の状況しかなかった場合に
前者を選んだ行為を、処罰までして否定的評価を下すのが妥当かどうかという疑問がある。
負傷させたことを違法として処罰するということは、「負傷させるべきではなかった」
「事後的に見れば殺されていただろうが、そのほうが法秩序としてあるべき状態だ」
ということになるが・・・
307 :
氏名黙秘:2006/04/02(日) 01:08:17 ID:???
>>304 「襲いかかる」というのは言葉のあやで、より正しくは
「ニセ警官が、ニセ令状をもって、正当な逮捕にみせかけて拉致しようとしたので
本物の警官と思いつつ暴行して追い返したら、暴行罪が成立するか?」
みたいな感じだろう
308 :
氏名黙秘:2006/04/02(日) 01:08:34 ID:???
負傷させようとするような奴が生き延びたのがおかしいって言いたいんだろ
悲しいけど、これ、行為無価値なのよね
309 :
氏名黙秘:2006/04/02(日) 01:16:01 ID:???
構成要件該当性段階の判断では、行為規範とか行為時点とか行為無価値とか
いうのも一応理解できる。
規範は構成要件の形で与えられるともいえるからな。
だから、「行為時点ではヒトを殺そうとしてその通りやっただけなんだから、偶然防衛は
けしからん」というのも、構成要件該当の段階の話としては、確かにわかるよ。
しかし、違法性阻却判断は、構成要件にいったんは該当したものの中で、いろいろ判断してみて
処罰に値しないものを除く判断なわけで、そこでは事後的な事情(「実は防衛になっていた」など)を
入れてもいいと思うんだけど。
たとえば
「行為規範としては、他人に危害を加えたわけでけしからんが(=構成要件該当)、
あとからみれば結果的にサリン散布を阻止したので、社会全体にはプラスのほうが大きいから、
処罰までするほどではない(=違法性阻却)」
という判断でいいのではないか。
310 :
氏名黙秘:2006/04/02(日) 01:18:01 ID:???
結論的に前田と同じじゃん
他人に危害を加えた(=法益侵害=構成要件該当)
サリン散布を阻止した(=優越的利益=違法性阻却)
こうして前田の妥当性が証明された。
311 :
氏名黙秘:2006/04/02(日) 01:28:49 ID:???
>>310 「結果無価値論者は行為規範性を無視している!」という批判に対しては
「行為規範性は、構成要件該当の段階でちゃんと判断していますよ。
そのうえで、事後的・総合的に判断して、全体の利益から、あえて処罰しないほうが
妥当なケースを例外的に除く(違法性阻却)だけですよ」
という反論が可能だね。
312 :
氏名黙秘:2006/04/02(日) 01:28:52 ID:???
偶然防衛否定説は前田だけじゃないのに前田説の妥当性が証明されたとか言ってる
素人発見。
313 :
氏名黙秘:2006/04/02(日) 01:29:39 ID:???
>>307 そういうことか、了解。
でもその様な状況が実際にあったとして実務では暴行罪に問われる
ことはないと思うが。
実際に存在した判例の事案を理論的に批判・検討するのは学者の
重要な役割だと思うが教室設例的な極限事案については学者の
言うことにいちいち付き合ってられない。異常事態をも含んで
説明しようとすると理論の方が歪むからな。そんなのをどちらが
正しいかなんて論ずる意義があるのかな。
314 :
氏名黙秘:2006/04/02(日) 01:30:42 ID:???
ニセ警官にも人権はあるから暴行から保護されなければならない
315 :
氏名黙秘:2006/04/02(日) 01:32:09 ID:???
>>313 そこまで言い切っちゃうと、学者の存在意義が(ry
316 :
氏名黙秘:2006/04/02(日) 01:32:15 ID:???
317 :
氏名黙秘:2006/04/02(日) 01:34:20 ID:???
その場合は逃げてください。
318 :
氏名黙秘:2006/04/02(日) 01:46:37 ID:???
総論各論混合で共犯者がいりみだれ、因果がわけのわからない道をたどり、複雑な罪数処理をせなあかんというのが、トレンドやろ。
総論学説より各論学説がメインになるだろう。
なぜなら山口が紳士委員だからだ
319 :
氏名黙秘:2006/04/02(日) 01:51:20 ID:???
320 :
氏名黙秘:2006/04/02(日) 04:37:23 ID:???
>>186 >>237 今日西田を読み終わったので、俺の理解した西田流の解決方法について。
1、因果的共犯論をとると、承継的共犯は否定するのが原則。
よって、加功「以前」に発生した「結果」については責任を負わないが、加功「以後」
に発生した「結果」については責任を負う。
↓ ↓ ↓
したがって本件では、(仮に致傷の結果が加功前に発生していた場合は、その致傷
の「結果」について後行者が責任を負うことはないが)、「財物の奪取」という加功「後」
に生じた「結果」については責任を問える。
⇒後行者に強盗罪の「共犯」が成立する。
↓ ↓ ↓
2、では、後行者に強盗罪の「共犯」が成立するとして、それは「共同正犯」かそれ
とも「幇助犯」か?
⇒後行者の果たした「役割の重要性」によって、どちらかが決まる。
321 :
氏名黙秘:2006/04/02(日) 06:33:13 ID:???
>>320 山口先生のように、先行行為は後行行為に因果性を及ぼすこと無し、以上ってことだね。
やっぱり、行っていない先行行為に対しても後行行為如何によっては因果性を及ぼすとすることは無理かな・・・・・
>>320 ■■■
■■■
ノノノ>_<) 私はメーテル。覚えていてもらえて嬉しい女…
「反抗抑圧状態での奪取」という結果に因果性があるということなのかしら…?
ただ、それだと、暴行を物陰から見ていた奪取者も結果に因果性があるといえるような…
西田先生は後者も強盗に問擬されるのかしら… むずかしいわ…
323 :
氏名黙秘:2006/04/02(日) 07:17:23 ID:???
コテハンウザス
324 :
氏名黙秘:2006/04/02(日) 10:46:54 ID:???
>>321 320が言っているのが西田説ならそれはいわゆる中間説で山口の否定説とは
相容れない考え方なんだが。
それに先行行為は後行行為に因果生を及ぼすことは無しってなんじょそりゃ?
共犯の処罰根拠を、正犯行為を介した構成要件該当事実の間接的惹起に求めるとき、
承継的共犯の成立を肯定することはできない。その理由は、@共犯の罪責は正犯行為を介し
た因果性に求められること、A構成要件該当事実すべてについての因果性が必要であり、
構成要件該当事実の一部についての因果性では足りないことにある。
したがって、後行者は、加功後の事実についての罪責しか負うことはないのである。
・・・山口の総論を184が貼っていたのを借りたが強盗致傷型で財物奪取のみ意思連絡の元
共同でした場合否定説からは窃盗、中間説からは強盗の共同正犯となるんだが中間説の
結論を因果的共犯論で説明しようとすると322が指摘するような問題に直面してしまう。
山口はそれを指摘し因果的共犯論を採るなら否定説しか無いという。前田はその辺を
ごまかして正面から答えずにムニャムニャ言っている。
325 :
氏名黙秘:2006/04/02(日) 12:55:38 ID:???
西田はいろいろ問題が多いな。あえて採る必要はないぽ
326 :
氏名黙秘:2006/04/02(日) 12:58:54 ID:???
西田は、AVのパケ写詐欺と同じ
東大教授!各論人気!
で買って読んで見ると、何これってパターン
327 :
氏名黙秘:2006/04/02(日) 17:01:52 ID:???
悪くはない。難しいんだよ。
328 :
氏名黙秘:2006/04/02(日) 17:27:41 ID:???
前田
「裁判官の方に『刑法は』って聞くとあまり勉強していない。それでも実際に
なんとかなっちゃう(笑)。実務家は刑訴が一番やりやすいといいますね。
その次は刑法各論なんですよ。刑法総論は一番嫌うんですね。逆にいうと、
本音では一番要らない、役に立たないと思っているんです。
ところが、大学で刑法を勉強して試験を受けるとき、みんなの頭の中には
総論があって、次に各論に行ったほうが規範が定立されて、それで当てはめて
論理的に演繹していけば答えが簡単に出てくると思っているんですね。
逆なんですよ。具体的な事案の結論を出す力が法律家としての力だから。」
329 :
氏名黙秘:2006/04/02(日) 19:47:26 ID:???
>>328のコメントって
前田を引用したんだから間違いないだろ!
実務家が言ってるなら文句ねーだろ!
っていう虎の威を借るなんとかみたいな感じがしてかっこわるいw
330 :
320:2006/04/02(日) 20:13:06 ID:???
>>324 俺は西田の考え方に、大いに魅力を感じたけどね。
確かに因果的共犯論を徹底すれば、山口のような完全否定説になるのが論理的
だろう。
しかし、強盗罪の法益侵害結果たる「財物の奪取」に因果性を与えれば、その限度
での承継的「共犯」の成立を肯定しても、全く的外れとまではいえないだろう。
俺の理解では、ごく少数説を除き、承継的共犯については以下の考え方があると
思う。
1、完全肯定説
→致死傷の結果まで承継する。
→この場合、共同正犯か幇助になるかは役割の重要性により異なる、と思われる。
2、部分的承継肯定説
→先行者の結果を自己の手段として積極的に利用したら承継。
(この場合、強盗の幇助とすることは難しいと思われる。
∵承継の要件を満たす場合≒役割の重要性大)
→この場合には、致死傷の結果まで承継する。
3、完全否定説
→窃盗の共同正犯となる。
→窃盗の幇助となるケースは理論的にはありうるが、実際はないと思われる。
4、西田説
→強盗の共犯になる(あとは役割の重要性に応じて、共同正犯か幇助になる)。
→加功前の致死傷の結果は一切承継しない(ここが1説、2説との違い)。
つづく
331 :
氏名黙秘:2006/04/02(日) 20:13:20 ID:???
>>320 西田、関与以前・以後に関わらず、承継的共犯を認めてない?
因果的共犯論の見地から、基本的には否定説が妥当としつつも、
後行者が関与する時点において、なお、先行者が実現しようとしている結果に
ついて因果性を有することが可能としてる。
で、先行者の行為の結果が、強取、詐取、喝取である場合、
後行者は、このような違法結果を左右できたのだから、
強盗、詐欺、恐喝の責任を負うべきとしてる(中間説)。
ただ、甲が「暴行・傷害」を加えている途中で乙が「暴行」を加えたという事例について、
「甲の先行行為により丙が抵抗困難な状態にあるために、
乙が容易に丙に暴行を加えることができた」という場合に、
乙が甲の傷害結果についても罪責を負うことには否定的。
332 :
320:2006/04/02(日) 20:14:04 ID:???
つづき
俺が西田説に魅力を感じるのは、強盗罪の「幇助」にしやすい点、すなわち、法定刑
の幅が後行者の役割に応じて代えやすいと言う点だ。
もともと承継的共犯の特徴としては、加功の類型が極めて多様という点が挙げられる。
にもかかわらず、強盗の共同正犯や、窃盗の共同正犯しか成立しない(しにくい)と
いうのは問題だろう。
この点1説(完全肯定説)では西田説と同じように問題を回避できるが、致死傷まで承継
するとすれば、あまりに厳罰を与えることにもなりかねない。
西田説は、理論と現実のバランスを高度に保った考えとして魅力を感じる。
俺の西田の理解が間違っていたら本当に申し訳ない。
>>322 強盗罪の共同正犯が成立する場合には、原則として心理的因果性が必要だから、
その場合は成立しないだろう。強盗の幇助なら十分成立する余地がある(片面的
幇助は肯定するのが一般)。
もっとも、西田は片面的共同正犯を肯定していたと思うがな。
>>181 ■■■
■■■
ノノノ・_・) 私はメーテル… 共犯がわかりたい女…
教えてくださった「わかる共犯」を先輩から借りてきて読んでるところなのよ…
ある程度勉強した人が読むと目から鱗の良書なのね…
前田先生は承継的共同正犯否定説だと書いてあるけれど、
95年当時の前田先生は否定説だったのかしら…?
334 :
氏名黙秘:2006/04/02(日) 20:25:09 ID:???
335 :
氏名黙秘:2006/04/02(日) 20:34:00 ID:???
336 :
氏名黙秘:2006/04/02(日) 20:43:40 ID:???
もともと否定説。それが一部肯定説に変わった。
337 :
氏名黙秘:2006/04/02(日) 20:45:28 ID:???
3版では否定説だったけど
338 :
氏名黙秘:2006/04/02(日) 20:51:25 ID:???
用語を整理しよう
強盗致傷の窃取からの加功について
肯定説=強盗致傷の承継的共同正犯
中間説=強盗の承継的共同正犯
否定説=窃盗の共同正犯(別に強盗の幇助が成立する余地あり)
これでいいか?
339 :
氏名黙秘:2006/04/02(日) 20:53:31 ID:???
前田は承継者の財物奪取行為が暴行脅迫と同視できる場合は
承継的共同正犯を認めるだけだよね
340 :
320:2006/04/02(日) 21:02:00 ID:???
>>339 今前田の本が手元にないのでなんともいえないが、確か、先行者の暴行・強迫によって
作り出された反抗抑圧状態を維持・継続させる程度の暴行・強迫(ほんの些細な言動でも可?)
が後行者にあれば、強盗罪の共同正犯が成立しうる、だったっけ?
341 :
320:2006/04/02(日) 21:03:24 ID:???
いや、これは反抗抑圧後に財物奪取意思が生じた場合の強盗罪の成否の話だったか?
342 :
氏名黙秘:2006/04/02(日) 21:03:24 ID:???
343 :
氏名黙秘:2006/04/02(日) 21:17:31 ID:???
前田は
>>339の場合は当然に通常の共同正犯になるとした上で
それ以外にも承継の余地を認めているから
>>338でいう中間説だと思う
344 :
320:2006/04/02(日) 21:48:28 ID:???
ちょっと立ちくらみがしたので熱を計ってみたら38度あった。
あかん、もう寝るよ・・・
345 :
氏名黙秘:2006/04/02(日) 22:05:03 ID:???
>>344 インフルエンザちゃうやろな?
俺も2週間前、38度あって、しかも関節痛がヒドイから病院に行ったらインフルエンザと診断された。
病院行った方がいいかも。
346 :
氏名黙秘:2006/04/02(日) 22:10:01 ID:???
何これwww
347 :
氏名黙秘:2006/04/02(日) 22:10:53 ID:???
すまん誤爆
348 :
氏名黙秘:2006/04/02(日) 23:49:09 ID:???
基本的には制限従属性説が妥当である。…(中略)…基本的には最小限従属性説が妥当である。
349 :
氏名黙秘:2006/04/03(月) 00:33:13 ID:???
前田刑法って新版(06年刊行)が出てるけどこれは総論だけ?
各論はいつ出るの?
350 :
氏名黙秘:2006/04/03(月) 00:34:48 ID:???
351 :
氏名黙秘:2006/04/03(月) 00:43:29 ID:???
さんくす。
17年改正って、かなり変わったわけ?
まだ改正に対応した各論の教科書ってない?
352 :
氏名黙秘:2006/04/03(月) 00:53:13 ID:???
>>351 今回の総論改訂は刑の引き上げ、重要判例の追加、客観的帰属論肯定(内容に変化無し)、目次構成の変化
各論で未対応だが試験的には問題無し。
大塚、山口あたりは補訂されているが、わざわざ買い替えるほどの変化無し。
353 :
氏名黙秘:2006/04/03(月) 00:57:08 ID:???
前田の今回の総論は買い替える必要があるだろうな。
山口の補訂は買い替えて損したぜorz
354 :
氏名黙秘:2006/04/03(月) 01:00:31 ID:???
補訂くらいで買い換えるなよ。山口はそのうち大幅に改訂したやつが出るぞ。
355 :
氏名黙秘:2006/04/03(月) 01:01:16 ID:???
ちゃんと読んでないけど,
山中先生のロースクール刑法総論ってすごく分かりやすいと思った。
ケースメソッドで。
356 :
氏名黙秘:2006/04/03(月) 01:05:18 ID:???
357 :
氏名黙秘:2006/04/03(月) 01:08:29 ID:???
基本書の買い替えは改版の時のみだろうに。
358 :
氏名黙秘:2006/04/03(月) 08:01:28 ID:???
359 :
氏名黙秘:2006/04/03(月) 08:15:19 ID:???
>>352 記述が平易化した他、細かいとこ加筆されてる。
360 :
氏名黙秘:2006/04/03(月) 08:48:51 ID:???
>>324 行為共同説的な発想からはTb該当事実の全てへの因果性が要求されるだろうから
承継的共同正犯否定説につながり、犯罪共同説的な発想からはTb該当事実の一部
への因果性で足るとして承継的共同正犯肯定説につながりやすいのではないか、
と思ってみた。しかし西田は行為共同説のはずなんだよな。
361 :
氏名黙秘:2006/04/03(月) 10:04:17 ID:???
C-book刑法が改訂らしいけど、西田説にも対応してくれるかな?
362 :
氏名黙秘:2006/04/03(月) 14:33:09 ID:???
前田説にも山口説にも対応し切れてないくせに西田説など…
363 :
氏名黙秘:2006/04/03(月) 14:39:14 ID:???
予備校のヴェテが西田説を解読できるとは到底思われない
西田の論文をあさって読み返さないと無理
364 :
氏名黙秘:2006/04/03(月) 14:43:25 ID:???
西田典之刑法各論の親族相当例の記述について質問があります。
第3版の148ページです。
親族相当例の法的性質で、西田先生は責任減少説が妥当と明記されていますが、
その理由付けとして
(1)財産の所有関係が明確な場合にもなお244条1項が適用されること。
(3)刑の免除は有罪判決の一種であること
とあります。
これら(1)(3)の理由付けの意味がよくわかりません。
特に(3)は政策説に当てはまるものなのではないでしょうか?
よろしくお願いします。
365 :
氏名黙秘:2006/04/03(月) 14:44:31 ID:???
西田なんて誰も興味ね〜よ
366 :
氏名黙秘:2006/04/03(月) 14:47:45 ID:???
(1)は違法減少説・違法阻却説を採らない理由
(3)は責任阻却説を採らない理由
367 :
氏名黙秘:2006/04/03(月) 14:47:47 ID:???
368 :
364:2006/04/03(月) 14:59:59 ID:???
369 :
氏名黙秘:2006/04/03(月) 15:01:55 ID:???
370 :
氏名黙秘:2006/04/03(月) 19:17:34 ID:???
西田の教科書読んでる奴って、
>>364みたいな馬鹿ばっかじゃないよな?
371 :
氏名黙秘:2006/04/03(月) 19:19:24 ID:???
>>370 択一よりも三度の飯よりも基本書が好きな馬鹿ばっかりですw
372 :
氏名黙秘:2006/04/03(月) 19:33:23 ID:???
>364は純粋未収だろ。優しくしてやれ。どうせ三振するんだから。
373 :
氏名黙秘:2006/04/03(月) 19:41:07 ID:???
>>364 マジレスすると
君のレベルで西田に手を出すのは無謀だと思うぞ
374 :
氏名黙秘:2006/04/03(月) 19:51:53 ID:???
馬鹿なマルチ房にマジレスするな。今後、西田に関する低レベルな質問は完全スルーで。
375 :
氏名黙秘:2006/04/03(月) 20:49:43 ID:???
前田刑法ってかなり緻密な理論構成が為されてるね。
読めば読むほど凄さがわかる。
大谷みたいに急に説変更されるのは勘弁だな。総論に留まらず各論もさ。
西田はどうなんだ?特殊な構成だけどやっぱ「凄さ」があるのか?
376 :
氏名黙秘:2006/04/03(月) 20:52:49 ID:???
>>375 緻密か?
ただあの体系は概念論争を排除してるから理系には受けるかもしれないね
377 :
氏名黙秘:2006/04/03(月) 20:56:48 ID:???
大谷が説を変えるってもう昔のことだろ。
ここ数年は年だから説は変わってない。というより補正しかしてないな。
378 :
氏名黙秘:2006/04/03(月) 21:01:55 ID:???
>>376 体系を一から再構成してるから、現存するすべての説に喧嘩を売ることになるのは確かだね〜
379 :
氏名黙秘:2006/04/03(月) 21:03:09 ID:???
形式的犯罪論のはずなのに、前田に毒されて構成要件阻却とか、因果関係認識不要とか、
共犯のところもだけど、妙な方向に改説して旧版の方が良かったといわれる大谷はもうオhル
380 :
氏名黙秘:2006/04/03(月) 21:04:07 ID:???
>>378 他の基本書を見る限りでは機能的犯罪論体系それ自体への批判じゃなくて
個々の論点についての異説に対する批判しかされていないということ自体
前田説がほとんど無視されているってことだよね
381 :
氏名黙秘:2006/04/03(月) 21:05:38 ID:???
>>377 各論は最近まで結構変えてた。
総論は昔大改正したからなW
今の新会社法よりすごい改正したんだぞ。今の人はあまり知らないけど。
382 :
氏名黙秘:2006/04/03(月) 21:06:55 ID:???
大谷初版は結果無価値だったってほんと?
383 :
氏名黙秘:2006/04/03(月) 21:17:36 ID:???
前田は無視されてるんじゃなくて、誰も反論出来ないだけ。
384 :
氏名黙秘:2006/04/03(月) 21:19:22 ID:???
>>383 「理論刑法学の最前線」というタイトルは
明らかに前田へのイヤミだと思うけれど
385 :
氏名黙秘:2006/04/03(月) 21:19:40 ID:???
>>380 他の教科書でも、個々の論点、体系に関する前田の見解に対しては、批判はされているよ?
ただ大塚などの古い教科書では完全無視だね。
山口や西田、山中などの比較的最近の基本書にはちゃんと書かれてる。なにせ刑法学会の理事の一人ですし。
386 :
氏名黙秘:2006/04/03(月) 21:23:40 ID:???
>>385 個々の論点に対する批判だけでしょ?
たとえば奪取罪の保護法益で所持説をとっていることに対する批判を見たことはあるけれど
なぜ前田体系から所持説を採用するのかを理解したうえでの批判は見たことがない
387 :
氏名黙秘:2006/04/03(月) 21:23:53 ID:???
>>384 関係ないでしょう。
それと似た対話形式の本を山口や川端と一緒に前田も出してるよ?
「刑法理論の展望」って本。結構有名な本。
388 :
氏名黙秘:2006/04/03(月) 21:26:48 ID:???
>>382 初版は見たことないけど、そうだったと思うよ。
389 :
氏名黙秘:2006/04/03(月) 21:29:13 ID:???
>>386 前田に限らず、一人の先生に対して体系にから結び付けて批判する基本書はみたことないよ。。(´・ω・`)
390 :
氏名黙秘:2006/04/03(月) 21:32:43 ID:???
>>387 西田総論も理論刑法学の地平を切り開くみたいな帯がついてたし
明らかに前田を意識してると思う
391 :
氏名黙秘:2006/04/03(月) 21:36:15 ID:???
>>386 個人戦やっても意味ないから。
それやり始めると議論のための議論になっちゃう。
昔と違って、最近の刑法は解釈よりも迅速な立法で問題点を解決する方向性
にあるから、議論(解釈論)よりも立法作業(立法論)が優先している。
そういう意味で、前田の時代は終わりつつあるのかもしれないな。
392 :
氏名黙秘:2006/04/03(月) 21:36:27 ID:???
前田は残りすべての学説の体系を批判しているよなw
393 :
氏名黙秘:2006/04/03(月) 21:37:34 ID:???
理論によるアプローチから機能論によるアプローチへと
移行すべきだといっているわけだから当然だわな
394 :
氏名黙秘:2006/04/03(月) 21:44:51 ID:???
体系から批判してかないと結局無意味だな。
395 :
氏名黙秘:2006/04/03(月) 21:55:45 ID:???
ここが刑法醍醐味ってやつだな。
396 :
氏名黙秘:2006/04/03(月) 22:27:46 ID:???
昔は1対1の対決とかあったんだよ。
でもそれやっちゃうと、結局相手の全人格を否定するところまでいっちゃうから
やめになったんだよ。
それも大御所同士の対決だから、弟子のみなさんはドキドキハラハラ。
397 :
氏名黙秘:2006/04/03(月) 22:28:29 ID:???
EXK法?
398 :
氏名黙秘:2006/04/03(月) 22:30:35 ID:???
>>396 民法の石田喜久夫先生の批判は激しかったw
399 :
氏名黙秘:2006/04/03(月) 23:03:18 ID:aBiQSNYC
結果無価値(山口)なんだが旧試験では不利なのでしょうか?
私は普通にこっちがいいと思って(理解しやすかった)採ったのですが
現行試験では不利だからせめて前田にしなさいと合格者に言われた。
Cも基本書も結果無価値なのに今更変えろと言われても・・・・
試験委員は山口先生まだやってますよね?
400 :
氏名黙秘:2006/04/03(月) 23:04:55 ID:???
>>399 司法試験では何説だから不利とかそういうことはない
むしろ山口説は新しい学説なわけだから
最新の問題意識にも対応できるだろう
401 :
氏名黙秘:2006/04/03(月) 23:05:17 ID:???
山口説は論点が少ないから答案がそっけなくなってしまうらしい。
他では論点になるのに山口説ではならない理由を書けばそれでいいと思うけど。
402 :
氏名黙秘:2006/04/03(月) 23:11:54 ID:???
そうですか、ありがとうございますm(__)m
論文では確かにそっけないし短くなるんで等連ではボロクソに添削されてる感じです
俺の立場では書かないんだけどなぁって感じる事が多いので不安になります。
403 :
氏名黙秘:2006/04/03(月) 23:16:06 ID:???
山口説は東大で山口ゼミだという人でもなければ敢えてとらないほうがいいんじゃまいか?
そんなに少数説に拘る理由がない人は無難に行きましょうよ無難に。
俺?無難に行ってますよ。
404 :
氏名黙秘:2006/04/03(月) 23:18:00 ID:???
初学者が山口説で書くと単に頭が悪い人になる。
上級者が山口説で書くとめんどくさくなる。
現行試験には向かない。
405 :
氏名黙秘:2006/04/03(月) 23:23:01 ID:???
ってことは前田で無難にがok?
406 :
氏名黙秘:2006/04/03(月) 23:23:45 ID:???
>>399 前田の方が教材が出そろっているからだと思われる
407 :
氏名黙秘:2006/04/03(月) 23:31:08 ID:???
松宮の刑法総論第三版のあとがき見ると
前田の姿勢全体への苛烈な批判がのってるよ。
中山研一の口述刑法総論も同じ。
408 :
氏名黙秘:2006/04/03(月) 23:32:02 ID:???
山口厚の成分解析結果 :
山口厚の44%は理論で出来ています。
山口厚の41%は宇宙の意思で出来ています。
山口厚の14%はスライムで出来ています。
山口厚の1%はかわいさで出来ています。
409 :
氏名黙秘:2006/04/03(月) 23:34:40 ID:???
山口説でも全然OKだよ。
他と論点に食い違いがあるときは、他説に配慮すればよい。
たしかに予備校とかの答練では前田、大谷以外だと説かえろみたいな評価になる時があるが、気にすることはない。
410 :
氏名黙秘:2006/04/03(月) 23:39:52 ID:???
>>409 山口説でここに何かの問題の答案書いてみて。
411 :
氏名黙秘:2006/04/03(月) 23:53:42 ID:???
>>410 キミが大谷又は前田又は西田その他の自説で答案を書いてみて、
同じ問題につき
>>409に答案を書いてもらえば違いがはっきりと表れていいんじゃないかね?
412 :
氏名黙秘:2006/04/03(月) 23:54:37 ID:???
やだ。めんどい。
413 :
氏名黙秘:2006/04/03(月) 23:59:58 ID:???
山口は旧司法試験の考査委員はやってないよ
414 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 00:11:02 ID:???
>>399 今の旧試験合格者で山口説を理解してる人なんて1%いるかいないかだろう。
山口説で合格した人を知ってるが、山口説で予備校の評価が悪いのは、理解できて
ないからだ。
それよりも、予備校は、モデルになる答案がないと採点できないからな。
415 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 00:12:31 ID:???
試験を前提とするなら、やっぱり山口はやめておいたほうがいいよ。
どうしてもというなら、自説は山口、答案はオール前田or大谷と割り切った
ほうがいい。山口は仲間と議論する用にしとくのがいい。
山口で完全に乗り切ろうとすると、たぶん前田や大谷でやっている受験生の
2倍以上刑法に時間をとられる。その時間分他の受験生は民訴の1行問題対策
などをやって、結局6科目総合で差をつけられてしまう。
法律家としての良心と受験生の良心は使い分けないと。
416 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 00:12:42 ID:???
答練の採点バイトが山口説を理解してない
答練の採点基準が山口説を想定してない
417 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 00:48:55 ID:???
体系を図にして何度も見れば、思考の流れを定着させられる。
>>415 そんなことはない。総論は薄いし、これを2回熟読するのと前田1冊読むので
労力は変わらない。
頭悪い人間にはお勧めできないが。予備校の説から離れすぎてて、それに拘泥
する人間、論証パターンがないと論文を書けない人間は止めた方がいいな。
418 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 00:56:03 ID:???
予備校で山口説で書いた場合、論点ごとの点はかわらないから、25点までなら実力があれば必ずつく。
それ以上は裁量点だから、26〜はキツイかもね。
でも25ありゃ十分。
419 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 01:03:06 ID:???
間接正犯で、遡求禁止書く。
これだけだと、予備校じゃ0点にされる。
実行行為性の問題、という従来からの議論だったから。結果無価値論からいけば
、どの行為に結果を帰責させるべきかという観点から論じることになるから、間
に故意行為者と同視できる者が介在する場合には帰責できない、っていうのは素直
な解釈だな。
420 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 01:32:59 ID:???
>>417 それが落ちる受験生のパターンだ。
他の受験生が当たり前のように書くことをきちんと書く。それを12通そろえる。
それが合格への最短距離。
個性のある説を採用する科目が多いほど合格から遠ざかる。
特に一発死の危険が一番高い刑法でリスクを犯すのは意味がない。
それに、本当に頭のいい奴はドイツ語で答案書くって言うし。
421 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 01:35:35 ID:???
新試験はなんとか説とか書いてる時間ないよ。
事実認定までやらされるんだから。
422 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 01:42:36 ID:???
>>420 ドイツ語で書いたら「特定答案乙」って言われて落とされるんじゃマイカ?
423 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 01:43:40 ID:???
>>419 遡及禁止に触れる前に実行行為概念の分解を宣言しておくのが吉。
424 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 01:49:03 ID:???
さて、ここに、故意は「一般人ならばその罪の違法性の意識を持ち得る犯罪事実の認識」
だと定義しつつ、故意は「構成要件的故意」であって主観的構成要件要素であり、かつ、誤
想防衛の場合は主観的構成要件には該当しているが、故意非難はできないので故意犯の
成立は否定されるとする見解がある。この見解では、誤想防衛の場合、故意は否定される
のだろうか肯定されるのだろうか?否定されるとすれば、それはなぜ「構成要件的故意」な
のだろうか?しかも、誤想防衛の場合は主観的構成要件には該当するのに。肯定されると
すれば、正当防衛状況を(誤って)認識している場合、法は正当だとしているのに、「一般人
ならばその罪の違法性の意識を持ち得る犯罪事実の認識」があることになるのは何故だろ
うか?
謎は深まるばかりである・・・。
425 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 01:53:32 ID:???
確かに「一般人ならばその罪の違法性の意識を持ち得る犯罪事実の認識」と故意を規定すると
構成要件的故意の定義が困難になるね。
426 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 01:58:45 ID:???
427 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 02:01:32 ID:???
前田説?前田って構成要件的故意って言葉は使ってないような。
428 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 02:02:13 ID:???
>>427 使ってるお。構成要件的故意を観念する理由までしっかり書いてるお。
429 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 02:03:46 ID:???
430 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 02:05:12 ID:???
そんなに完璧を求めたいなら、学者になって研究することをお薦めします。
■■■
■■■
ノノノ・_・) 私はメーテル… 前田説でがんばる女…
前田説が他より素晴らしいとか言いたいわけではないけれど…
>>424の元ネタの方は前田説を誤解していると思う…
前田先生は構成要件的故意だけでは故意に足りないといっていると思うわ…
432 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 02:08:05 ID:???
コテハンウザい。
433 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 02:11:00 ID:???
誤解しているというよりは理解できないと言ってるんじゃないかな。
そしていずれの理解によってもおかしなことになると言ってる。
434 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 02:11:55 ID:???
>>構成要件的故意
同じ話を繰り返すなよ。
435 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 02:14:07 ID:???
>>434 スマソ
とにかく、過去スレ嫁てことだな。
436 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 02:14:23 ID:???
たぬき先生が最後のほうで言ってることは謎だけどそれ以外は理解できるね。
犯罪個別化機能を徹底したかったら、構成要件を佐伯千仭や西田のように規定
するか、あるいは井田のように消極的構成要件要素の理論を採るかしかない。
それが嫌なら犯罪個別化機能なんて捨ててしまって平野や山口のような体系
を採ればいいってこった。
437 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 02:16:32 ID:???
犯罪個別化機能は犯罪類型概念に担わせればいいというのが佐伯千仭や中山や
松宮や山口の説だっけ。
438 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 02:18:32 ID:???
中山のblogが停止しちゃったよーーーーー!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
439 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 02:20:01 ID:???
西田であっても、前田であっても、ここで書いてある程度の疑問がでるのは、ただ本人がまともに読んでないか理解不足なだけだろうに。
440 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 02:21:36 ID:???
441 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 02:24:49 ID:???
>>440 ブログの一時停止
4月になりましたが、今回、個人的な事情のため、このブログを一時停止することにしました。悪しからずご了解下さい。また、機会を見て、再開するつもりです。
以上、お断りまで。
442 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 02:26:52 ID:???
総研はイラネ
伊藤塾の工作としか思えない。
443 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 02:27:00 ID:???
心臓の一時停止
4月になりましたが、今回、個人的な事情のため、私の心臓を一時停止することにしました。悪しからずご了解下さい。また、機会を見て、再開するつもりです。
以上、お断りまで。
444 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 02:28:26 ID:???
445 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 02:45:30 ID:???
(‐人‐)中山先生・・・
ナムナム
446 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 02:46:35 ID:???
・。・゚(ノД`)。・゚・カワイソス
447 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 02:53:19 ID:???
いやまだ死んでないから!!!!!!!!!
448 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 03:01:29 ID:???
「まだ」・・・ね
449 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 03:02:52 ID:???
人はいずれ死ぬものだからね。
450 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 10:25:35 ID:???
共著でのオススメの基本書ってありませんか?
アルマくらい?
451 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 13:09:55 ID:???
刑法の共書はよくない。
使い方を間違えると混乱するよ。
452 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 13:11:44 ID:???
共著ってそういう指摘よくされるけど、
(一貫性が無いとか。)
実際そんな事あるか?
453 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 13:29:50 ID:???
アルマはいい本だけどまあ混乱しないように気をつけてね。
454 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 13:32:28 ID:???
総論は総研使ってる
各論は何にしようか考え中。
455 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 13:33:43 ID:???
そもそも町野と中森が共著っていうのが無茶な設定w
456 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 13:36:57 ID:???
>>452 内容に深みがない。無味乾燥。総研もしかり。
457 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 13:48:13 ID:???
前田は体系上の問題、総論と各論のクロスレファがかなりあるので総論読まずに各論はお薦めできない。
大谷は実務無視の部分が(大塚ほどでないが)あるので使用には気を付けるべし。
大塚は理由付けが薄い。実務無視のところも多々ある。
総論が別なら山口、西田あたりが無難。
458 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 16:34:20 ID:???
そうなんだ
459 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 16:35:43 ID:???
総研は共著という説もあるがね。
460 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 16:36:25 ID:???
>>457 大塚で理由付けが薄いなんて言う奴
初めて見たよw
461 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 16:36:48 ID:???
462 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 16:37:43 ID:???
「理由付け」が
馬鹿なワタシにも分かる記述の基本書って誰?
463 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 16:38:02 ID:???
山口こそ総論と各論の体系的なクロスレファがかなりあるから
総論読まずに各論はお薦めできないと思うがね。
464 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 16:38:46 ID:???
憲法の清宮の理由付けの無さ加減に比べたら、刑法の大塚はまだまし。
465 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 16:39:56 ID:???
>>461 すまんかった。
馬鹿にもわかるほどに大量の理由付けが必要なのだな。
466 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 16:41:32 ID:???
>>461 大塚なんて、学説紹介と理由付けの塊だろ?
自説の主張を抑えて、各学説の思考方法を整理しているだけ。
あれで理由付けが薄いって、あり得ない。
467 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 16:45:06 ID:???
>>466 まあ、言わせておけ。
あれだけ本を紹介する奴てのは
実はほとんど読んだ試しなんてないというのが通説。
この不安な時期ゆえ、威勢を放ちたい心理なのだろう。
468 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 16:55:41 ID:???
説の羅列
↓
私は〜が正当だと思う。
これが大塚クオリティ。
469 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 16:58:21 ID:???
>>468 あるあるwww
他書と比べると確かに理由付けは薄い気がするよ。俺も。
470 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 17:02:33 ID:???
総研も各論を書けと言うことだな。
471 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 17:04:38 ID:???
>>466 大塚違い。基本書の話だから大塚仁のほう。
472 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 17:06:35 ID:???
>>469 自演お疲れ様です。
>実はほとんど読んだ試しなんてない
>この不安な時期ゆえ、威勢を放ちたい心理
というのが良くわかりました。
473 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 17:07:13 ID:???
474 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 17:11:32 ID:???
都合が悪くなると自演とか言いだす。w
475 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 17:16:19 ID:???
別に何でもいいじゃん。
いまどき大塚使ってる奴なんていないだろ?
476 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 17:20:35 ID:???
>>474 >実はほとんど読んだ試しなんてない
>この不安な時期ゆえ、威勢を放ちたい心理
図星つかれて都合が悪くなったから自演した人に
自演と言ったまでですよ。
477 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 17:24:15 ID:???
>>475 辞書としては使えるでしょ。
総論の共犯の部分で大塚は少数説を採っている点もあるが
たとえば共犯と身分の章では判例通説への批判や、身分を
違法連関と責任連関にわけるやら結果無価値の学説への批
判も何気に書いてあったりするし。
478 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 17:27:21 ID:???
>>459 総研は研修所の教官が書いていたと、修習いった先輩に聞いたが。
479 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 17:30:42 ID:???
480 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 17:43:36 ID:???
大塚(仁)と言わないとだめ?
481 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 17:53:52 ID:???
言った方が親切ではあるわな。馬鹿にも配慮したほうがいい。
482 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 17:56:50 ID:???
483 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 17:59:18 ID:???
前田・大谷・大塚と並んでいて大塚裕史だと思う奴って…
ちゃんと勉強してるのか?
484 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 18:05:08 ID:???
前田・大谷・大塚
大塚裕と思っても仕方ないじゃないか
前田大谷を使って参考書に思考方法って読めなくもない
大塚・大谷・前田の並びなら大塚仁だろうと推測されるだろうが
行為無価値・似非行為無価値・似非結果無価値
485 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 18:05:19 ID:???
どうせ、セミナーの受講生で基本書読んだこと無いんだろ
セミナーで択一模試や答練受けると、参考文献欄や解説で、前田や大谷と並んで大塚裕史の思考方法が頻繁に挙がっているからな
そういうの見て、同じ仲間だと認識しているんだろ
486 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 18:16:47 ID:???
>>485 詳しいな。セミナー受講生で基本書読んだことないやつ
ってお前のことか?
487 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 18:21:38 ID:???
>>478 前の版から今の版になるにあたっても
執筆者が変わった。
488 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 18:21:50 ID:???
>>486 俺もそう思った。
自分がそうだったから他の奴も同じだと思っている。
489 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 18:22:50 ID:???
大塚、両方とも学者だけどな。
両方とも悪くないよ。一読する価値はある。
順番的には仁を後にしたほうがいいだろう。
490 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 18:23:57 ID:???
>>489 山口や山中で時間つぶすよりは
試験的には有意義だな。
491 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 18:25:31 ID:???
492 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 18:26:55 ID:???
大塚 誇張行為無価値
大谷 極端行為無価値
井田 制限行為無価値
前田 制限結果無価値
山口 極端結果無価値
中山 誇張結果無価値
493 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 18:28:47 ID:???
>>484 行為無価値・似非行為無価値・似非結果無価値
お前の頭の悪さがよくわかった
494 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 18:32:18 ID:???
解雇の男が社員2人刺す 殺人未遂で逮捕
http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=MNP&PG=STORY&NGID=soci&NWID=2006040401001949 4日午前8時50分ごろ、愛知県岡崎市河原町、人材派遣会社「杉浦工業」で、
社員の鈴木文教さん(25)=同県幸田町=と吉野正人さん(43)=岡崎市羽根町
=が、同社を解雇されたばかりの元従業員の男にあごや背中をナイフで刺され、
病院に搬送された。
刺した男は現場から車で逃走したが、同社社長らが追い掛け、信号で停車中に
取り押さえた。男はもみ合った際にバットで殴られて重傷を負い、別の病院に運ば
れた。鈴木さんは傷が肺に達する重傷、吉野さんはあごを切られ軽傷。
岡崎署は殺人未遂の現行犯で、住所不定で元従業員の山下和教容疑者(37)
を逮捕した。山下容疑者は「解雇されたことを恨みに思ってやった」と話していると
いう。
>刺した男は現場から車で逃走したが、
>同社社長らが追い掛け、信号で停車中に取り押さえた。
>男はもみ合った際にバットで殴られて重傷を負い、
同社社長らの行為をどう評価する?
495 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 18:32:21 ID:???
違法論における結果無価値の徹底振りは前田が一番と言われた
うちの教授に
496 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 18:32:28 ID:???
大塚裕史先生自身はどういう説を取ってるの?
あの本では前田寄りという感じがするが、
セミナー向けだからかもしれないよな
497 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 18:34:39 ID:???
さあ?
知るすべなし
498 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 18:39:58 ID:???
>>494 俺の答案構成みてみて
客観的構成要件=殺人未遂(取り押さえてバットで殴る)
主観的構成要件=殺人の故意(上記行為の認識あり)
違法性阻却検討
正当防衛ではないかが問題となるも逃走した犯人を追撃しているので侵害の急迫性がない
よって違法性阻却なし
責任阻却検討
追撃の認識では防衛の意思なし(誤想防衛にもならない)
殺されかけたからといって期待可能性がないとはいえない
よって責任阻却なし
結論
殺人未遂の共同正犯となる
499 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 18:45:59 ID:???
バットで殴っただけで殺人未遂かまず問題だな。
500 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 19:21:51 ID:???
実務家が参照するに値する各論の基本書は大塚仁のみ!
501 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 19:23:39 ID:???
松宮総論、最終章の前田批判ワロスw
502 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 20:21:08 ID:???
各論はミネルヴァが良いと聞いたのですが。
ケースがあって、条文に忠実であります。
値段が高いですが。
503 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 20:22:04 ID:???
504 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 20:47:15 ID:???
505 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 20:47:53 ID:???
現行犯逮捕という正当行為の検討もないのか
506 :
498:2006/04/04(火) 21:15:38 ID:???
現行犯逮捕は忘れてた。ありがとう
507 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 21:57:05 ID:???
最近は前田の判例重視の立場に対して批判する学者が激減したな。
「判例重視はけしからん」とか言ってた奴はローの影響で排斥された・・・カワイソス
508 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 21:59:13 ID:???
>>507 前田は判例重視だから批判されているわけではないよ
機能的観点から犯罪論体系を構成するアプローチが
理論刑法学の放棄だとして批判されているんだよ
509 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 22:06:10 ID:???
前田は応用刑法だから批判はあたりません
510 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 22:10:03 ID:???
>>508 最近はそうゆう批判をしているけど、はじめの頃は判例に影響されるなんてけしからんと言っていた馬鹿が結構いたよ。
511 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 22:11:41 ID:Z9LLXOGV
前田はオリジンを隠しながらも,なんとか藤木風のこと言おうと頑張ってるからエライ
512 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 22:12:13 ID:???
理論刑法学?てなによ?
机上の空論を高らかに誇って何の意味があるんだ?
513 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 22:15:25 ID:???
>>512 松宮の主張
法定的符合説から処罰が不当に拡大されてしまうという問題点があるので妥当でない
前田の主張
検察官の訴追裁量が適格に行われれば問題はない
松宮の批判
それは刑法学の役割放棄である
514 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 22:16:12 ID:???
犯罪論の再構成を批判するなら、西田もあてはまるだろうに。
結局「理論刑法学」とかいってるのは机上の空論が偉くて、判例に影響さたものはダメだって言いたいだけだろう?
515 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 22:20:14 ID:???
>>513 で?結局何説がいいっていたいんだ?
まさか具体的符号説や一故意説が妥当だとか言うわけじゃないよな?
516 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 22:20:53 ID:???
松宮=不真正不作為犯は罪刑法定主義違反なので否定
原自行為・共謀共同正犯は責任主義違反なので否定
間接正犯も否定
だったと思う
517 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 22:23:45 ID:???
>>513 理論刑法学はきっちりした体系から演繹的に解釈をすることによって恣意を防ぐ
というのが基本的な考え
前田は概念論争をしていても実務にインパクトを与えられていないという現状認識
のもとに
実務の運用や現実の訴訟過程をも含めた機能的な観点から犯罪論体系を再構成しようと試みた
したがって
>>513のような役割放棄かのごとき主張もアリになる
そこが従来の理論刑法学者から鋭く批判されるところ
518 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 22:24:23 ID:???
519 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 22:28:49 ID:???
>>517 「きっちりした体系」ってどう言うもののこといってるの?
520 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 22:30:45 ID:???
>>517 典型的な見解をあげれば団藤理論
(今や団藤理論自体が形式的犯罪論といいながら曖昧さが批判されているけれども)
521 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 22:30:52 ID:???
というか,実務は刑法理論(特に総論)に興味がないというのが実態だろう。
刑事裁判官は事実認定で頭がいっぱいなんだよ。
522 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 22:30:55 ID:???
>>516 存在意味無いん・・・おっと失礼(´・ω・`)
■■■
■■■
ノノノ・_・) 私はメーテル… 前田説で頑張る女…
>>498さんと
>>505さんを読んで思いついたのだけど…
>同社社長らが追い掛け、信号で停車中に取り押さえた。
>男はもみ合った際にバットで殴られて重傷
という点について、これが現行犯逮捕だとはいえないと思うけれど
一種の過剰現行犯逮捕として刑の減免(36II)の余地はあるかしら…
524 :
521:2006/04/04(火) 22:32:30 ID:???
事実認定よりも量刑だな。
量刑6 事実認定3,5 解釈0,5
くらいだろう。
525 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 22:35:59 ID:???
よく前田センセが刑訴の教科書を出したことが批判されるじゃない 金儲けに走ったって
でも前田センセからすれば刑事訴訟法も犯罪論体系を補完する役割を果たすわけだから
刑訴のテキストを出版することになったのは必然のことなんだよ
526 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 22:37:27 ID:???
>>523 そのコテハンと意味不明なAAやめろ。
吐き気がする。
527 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 22:37:36 ID:???
団藤先生も平野先生も刑訴学者だしな
訴訟法を無視した実体法に意味はありませんw
528 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 22:39:14 ID:???
>>526 俺もウザスと思っていたところだよwwww
ナイス指摘
529 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 22:41:38 ID:???
総論ー各論ー刑訴
のクロスレファレンスをやってのけたのは確かに凄いが・・・俺には合いません
530 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 22:43:21 ID:???
前田
「裁判官の方に『刑法は』って聞くとあまり勉強していない。それでも実際に
なんとかなっちゃう(笑)。実務家は刑訴が一番やりやすいといいますね。
その次は刑法各論なんですよ。刑法総論は一番嫌うんですね。逆にいうと、
本音では一番要らない、役に立たないと思っているんです。
ところが、大学で刑法を勉強して試験を受けるとき、みんなの頭の中には
総論があって、次に各論に行ったほうが規範が定立されて、それで当てはめて
論理的に演繹していけば答えが簡単に出てくると思っているんですね。
逆なんですよ。具体的な事案の結論を出す力が法律家としての力だから。」
531 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 22:45:01 ID:???
532 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 22:45:06 ID:???
文句を言うなら2ちゃんやめれば?
あ、ゴメン、やめれないからヴェテなのかwwww
533 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 22:47:04 ID:???
534 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 22:50:09 ID:???
あれてるな
535 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 22:50:18 ID:???
536 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 22:52:52 ID:???
前田は
かつて団藤が人格責任論を唱えて牧野と小野の新旧学派の争いを止揚し、
東大刑法学の後継者となったように
団藤と平野の行為無価値、結果無価値の争いを機能的犯罪論をもって
止揚しようとした野心家
537 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 22:54:54 ID:???
前田を使ってるとゼミで話が噛み合わないんだよ
538 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 23:05:16 ID:???
ゼミは司法試験には有害ですと言ったWセミの学長の言葉を思い出した
539 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 23:06:32 ID:???
たしかに司法試験受験生の議論で問題が解決すれば学者はいらないよなw
540 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 23:07:25 ID:???
>>538 それ成川が司法試験の勉強法のなかで図に書いて説明してたwww
541 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 23:08:16 ID:???
>>537 それは単なる勉強不足。通説をまず理解しましょう。
542 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 23:09:36 ID:???
どうやら大塚の思考法にしても、成川にしても、Wセミの厨がいるようだな。
543 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 23:11:24 ID:???
Wセミいいじゃないか。
544 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 23:12:16 ID:???
だからってずっといなくたっていいじゃない。早く和光に行きなよ。
545 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 23:12:58 ID:???
おまいらもちつけ
546 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 23:13:52 ID:???
論文の勉強するわノシ
547 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 23:19:50 ID:???
あなた方は、現行の方ですか?なんか、あなた方の発言をみて、大学の教授が、現行生の方を「論点型答案」とか、「論点主義」とか、「金太郎飴答案」とか批判する理由がわかった気がしました。
548 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 23:22:16 ID:???
(´・ω・`)そう。良かったね。
549 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 23:24:35 ID:???
550 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 23:25:53 ID:???
金太郎飴なめたくなってきた。
551 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 23:45:27 ID:???
やっぱ刑法、刑訴、刑事政策の全刑法学が大切。
刑法だけとか刑訴だけとか研究してるのは馬鹿。
552 :
氏名黙秘:2006/04/04(火) 23:46:14 ID:???
合格だけを考えるのが大切。
2ちゃんとかしてるのは馬鹿。
553 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 00:48:20 ID:???
誰もいなくなちゃつた・・・(´・ω・`)ショボーン
554 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 01:01:02 ID:???
理論刑法学(西田、山口、佐伯、井田その他)について語り合おうぜ。
555 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 01:03:06 ID:???
「理論刑法学の地平を切り拓く」って大きく出たよなぁ。
この帯に引かれて買ってしまったよ。西田。
556 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 01:04:35 ID:???
不作為犯の議論が進んでいない件について
557 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 01:05:45 ID:???
>>556 予備校は形式的三分説の時点で止まっているからねw
558 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 01:05:54 ID:???
理論刑法学の実務での無意味さについて語り合おうぜ。
559 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 01:06:36 ID:???
基礎的な議論が実務でそのまま使えるわけないじゃん。馬鹿じゃねえの?
560 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 01:07:31 ID:???
>>557 予備校説はどうでもいいが西田説も止まってる。
561 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 01:30:33 ID:???
不作為犯は島田説だな
562 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 02:00:33 ID:???
確か西田に書いてあったと思うんだけど、
「法定的符合説は、その本質は検察側の故意の立証を不問に付す理論。もし故意犯
の成立を認めたいのなら、訴訟法の証明責任の原則に従って、未必の故意を証拠で
立証すべきだ」
との見解には感じ入るところがある。
刑法のみの試験では使えないが、もし刑法+刑訴の問題があったら使えそう。
563 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 02:04:15 ID:???
>>562 それは具体的符合説を当然の前提とする批判だから批判になってないんだよね。
564 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 02:05:35 ID:???
ただ客体の錯誤がある場合には量刑上故意責任は問えないっていう下級審判例が出たんだっけ。
しかもドイツじゃ具体的符合説が判例・通説。
そのへんから具体的符合説の妥当性を主張することはできるのかもしれない。
565 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 02:24:15 ID:???
>>563 そんなの当たり前だろ。
批判というのはそういうもんだ。
566 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 02:26:57 ID:???
朝のラッシュの電車の棚に5駅先ぐらいで爆発する爆弾を置いて降りるのは
具体的符合説だとどうなるん?
どの客体に対する故意もないぞ?
567 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 02:41:56 ID:???
骸骨的故意
568 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 02:43:29 ID:???
569 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 04:09:49 ID:???
Aさんを狙ってBさんに当たった場合には故意が阻却されるのにAさんすら認識してない
>>566の例でガイコツ的故意が認められるのはバランス的におかしいんじゃないかとおもうんだけどどうなのそのへん
570 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 05:23:26 ID:???
>>568 犯罪成立要件は検察側が立証しなければならない、という共通の前提
から出発していると思うのだが
571 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 10:53:25 ID:???
572 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 11:33:01 ID:???
>>571 構成要件的よりも抽象的な概括的を肯定できるのに、なぜ構成要件的を否定するんだ?
573 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 12:16:39 ID:???
錯誤で問題となるのは認識と結果のズレだ。
概括的故意では認識と結果にズレは無い。
よって発生した結果をそのまま故意非難として向けることが出来る。
Aを狙ってBに当たった時は、認識と結果がズレている。
行為者が認識していない結果に対して、故意非難を向けるのは責任主義から妥当ではない。
574 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 12:30:12 ID:???
初めから抽象的に人を狙うつもりはOKなのに、特定されてるとダメってか?
随分ご立派な考えですね。
575 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 13:53:02 ID:???
無人島でもなければAさんを狙う時には常に誰かや何かを巻き添えにする概括的故意があるから具体的符号説は結果的に抽象的符号説と同じ結論になります
576 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 14:57:39 ID:???
★「山口組とは言ってない」と男…組員名乗り契約させる
・埼玉県警武南署は4日、暴力団組員を名乗り、新聞の購読契約をさせたとして、恐喝の
疑いで同県川口市の毎日新聞セールスチームスタッフの男(43)を逮捕した。
調べによると、男は今年1月、同県鳩ケ谷市の理髪店経営の男性(62)に「おれは
山口組だ。新聞をとってくれ。うちの若い衆にパーマをかけに来させる」と脅し、
今年7月から半年分、約2万円の契約を結ばせた疑い。
男は「山口組とは言っていない」と供述しているという。
男は派遣会社社員で、毎日新聞販売店がセールスを依頼。毎日新聞の東京本社
販売局は「誠に遺憾。販売店に人事管理と教育の徹底を指導する」としている。
↑
これがなんで恐喝になるか分かりません。
偉い人教えてください
577 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 15:01:06 ID:???
>>576 暴力団構成員であることをにおわせれば一般人は畏怖するだろう
578 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 15:03:00 ID:???
調べによると、男は今年1月、同県鳩ケ谷市の理髪店経営の男性(62)に「おれは
山口組だ。新聞をとってくれ。うちの若い衆にパーマをかけに来させる」と脅し、
今年7月から半年分、約2万円の契約を結ばせた疑い。
579 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 15:08:38 ID:???
パーマが畏怖なのか?
山口組が畏怖なのか?
パーマが畏怖だとしたら
それはアフロヘアか?
「アフロだけは勘弁を。。」
580 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 15:20:31 ID:???
刑法の勉強は木曜日からはじまる放送大学の講義を聴きましょう。
司法試験受験生は必須の講義です。では。がんばってください。
581 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 15:24:47 ID:???
暴力団組員が客としてくるようになったら一般客は畏怖してこなくなるだろ
582 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 15:26:49 ID:???
暴力団って専用のパーマ屋があるのか?
583 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 15:28:34 ID:???
新聞を取ってくれたらパーマをかけに来させる
のか
新聞を取ってくれないとパーマをかけに来させる
が分からんな。
どちらにせよ絶対不起訴だろ
584 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 15:29:03 ID:???
放送大学の授業はなんであんなにつまらんのだ
カトシンみたいに面白く喋ってくれ
585 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 15:29:46 ID:???
新聞をとらないと若い衆にこさせるという意味に決まってるだろw
586 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 15:31:28 ID:???
別件だろ。
587 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 15:33:34 ID:???
>>585 床屋って今美容院に客奪われてて不況らしいから
暴力団といえどもたくさんパーマかけに着てくれたらありがたいんじゃないの?
パンチパーマって高いらしいし。
588 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 15:34:06 ID:???
法定的符合説と具体的符合説は、想定している場面が微妙に違う気がする
んだよな。
法定的符合説
「人通りの多い街中で、Aを殺そうと思っってピストルを発射したが、Bに
あたってBも死んだ」
→法定的符合説をとらないと不合理な気がする。
具体的符合説
「人通りのない深夜の公園で、Aを殺そうと思ってピストルを発射したら、
たまたま草陰で眠っていたBにも当ってしまい、Bも死んだ」
→具体的符合説をとらないと不合理な気がする。
589 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 15:48:03 ID:???
俺は後者の例でも殺人でいいと思う。
Aを殺そうとした点で責任非難には十分。
590 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 16:04:43 ID:???
>>589 でも基本的な量刑相場では3人殺したら死刑だよ。
3人殺そうとして3人殺すのと、1人殺そうとして結果として3人死んでしまった
場合で、責任非難は同じ(双方死刑)とは思えんが。
被告側に故意の有無の反証さえ許さない法定的符合説では問題があるのでは?
591 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 16:11:43 ID:???
>>590 後者の例でも十分死刑に値するから問題はないよ。
問題は死刑より重い刑が無いという点にある。
もし死刑を複数回科しうるなら前者の例では2回か3回死刑にすればよろしい
592 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 16:18:48 ID:???
ずいぶん簡単に死刑にするんだな。
その感性にはついていけない。ゲーム感覚か?
593 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 16:29:13 ID:???
3人も殺す奴をかばう感性についていけない。ゲーム感覚か?
594 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 16:33:49 ID:???
具体的符合説だって、
>>588 の事例でBに殺人罪が絶対成立しないと言っている
訳ではないだろ。
その場合には、Bに対する未必の故意を、現場の状況(や自供)から検察側が立証
すればBに対する殺人罪が成立する。これを正面からやれ!って言ってるだけだろ?
異常な過剰結果につき、現在の判例では因果関係で切れない以上(因果関係の錯誤に
よる故意阻却も困難)、逆に故意の立証は厳格に行うべきだと思う。
量刑の点に関しても、現実にはどう行うのか明らかではない。
刑法だけの観念論なら法定的符合説でもいいが、刑訴をミックスして考えると
微妙な感じがする。
595 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 16:36:07 ID:???
>>593 構成要件的故意を認める学説(法定的符合説の大半)によれば、故意犯と過失犯
には根本的な非難可能性の違いがあると思うが。
何人殺したかだけが問題ではないだろう。
596 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 16:38:06 ID:???
>>593 法律知識がなくて
議論についていけないのか。
597 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 16:38:58 ID:???
598 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 16:59:26 ID:???
急に静まりかえったな・・・
599 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 17:09:15 ID:???
総論はそろそろやめにして、各論の話にしよーぜ。
600 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 17:40:17 ID:???
理論の話になるとついていけない前田信者が机上の空論って騒ぐからな。
判例実務の話してればいいんじゃないか。
601 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 17:41:51 ID:???
痴漢は死刑が相当なのか?
602 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 17:43:21 ID:???
裁判長のコメントはどちらかというと被疑者のコメント的なにおいがする。
「よくわからなかったのでやった。死んでもいいと思った。」みたいな。
603 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 17:51:29 ID:???
>>600 机上の空論と言われてもしかたないんジャマイカ?
全科目に言えるけど、論文で実際の運用無視して自説を大展開するとかなりヤバスだよ。
604 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 17:53:38 ID:???
>>594の意見が全く妥当だと思うんだけど
なんで法定符合説が通説なんですか?
なお僕は前田先生の教科書なので
他の説がよくわかりません
正直言うと前田説もよくわかりません
605 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 17:56:14 ID:???
>>604 まずわかるまで教科書読み続けろ。話はそれからだ。
606 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 18:00:20 ID:???
>>603 刑法は奥が深い学問だからね。ハマると民訴地獄氏みたいになりかねんから気を付けないとな・・
607 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 18:33:16 ID:???
「不法領得の意思」の有無の検討を要する問題(例えば窃盗)の場合、主観的構成要件の検討の前に、客観的には「窃取」にあたる、と言い切ってしまってよいのでしょうか?なんとなく違和感があります。
客観→主観の検討順序からすれば、やむを得ないことなのでしょうか?
608 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 18:36:05 ID:???
「窃取」は客観のみで決まるのではない。
故意や不法領得の意思などの主観的な要素も備わった行為であってこそ初めて「窃取」となりうるのだ。
客観麺で他人の占有を侵害していても毀棄目的なら「窃取」にあたらないでしょ。
609 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 18:38:50 ID:???
>>607 占有を奪っている
とか書けばいいジャマイカ?
610 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 18:39:19 ID:???
>>607 そうするべきなんじゃないかな。
不法領得の意思が書かれざる構成要件であるなら,
「窃取」の文言にひっかける方が間違いだ。
611 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 18:42:51 ID:???
>>604 法定的符号説は通説じゃなくて少数説だって言ってたよ。
具体的符号説が圧倒的通説らしい。
前田大谷が法定的符号説だから、受験生はどうもその辺を勘違いしているようだと言っていた。
答案では法定的符号説を自説にする場合でも、少数説だということを踏まえて、
必ず通説の具体的符号説の紹介をしろ、決して具体的符号説を省略して、
法定的符号説だけを書くようなことはしてはいけないとも言っていた。
612 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 19:15:01 ID:???
たしかに,少なくとも法定的符号説数故意犯説は少数説。
ただ判例・実務が法定的符号説数故意犯説だからな。
実務登用試験としてはそれで問題ない。
613 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 20:00:14 ID:???
具体的符号説の人って、区別が難しい客体の錯誤と方法の錯誤とで大きく結果が異なる点をどう正当化してんの?
614 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 20:03:02 ID:???
>>613 思想良心の自由(憲法19条)及び学問の自由(憲法23条)
615 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 20:15:21 ID:???
616 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 20:22:19 ID:vImnuX2P
誰が「言ってた」んだよw
釣りか?
617 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 20:30:55 ID:???
>>616 釣りじゃない。
早稲田セミナー専任講師の先生が言ってたから間違いない。
618 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 20:32:40 ID:???
>早稲田セミナー専任講師の先生が言ってたから間違いない。
どこが間違いないんだよw釣りか?w
619 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 20:38:04 ID:???
信じないなら信じないでいいよ。
そうやって法定的符号説が通説ニダって裸の王様やってればいいさ。
確かに言っていたんだから。
620 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 20:39:54 ID:???
法定符号説、数故意説が判例通説なのは間違いないだろ。
一故意なんて択一以外で見たことない。
621 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 20:40:42 ID:jRrAILOq
コンパクトデバイスの刑法について意見を聞かせてください。購入を考えています。
622 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 20:42:02 ID:???
学者が「取調受忍義務肯定説なんか少数説です」って言うのと同じなんじゃない?
取調受忍義務は否定説が通説ニダ。
623 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 20:43:29 ID:???
理論刑法学者の方は一故意説だから通説だって言いたいんでしょう。
すばらしいお考えですね。
624 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 20:45:25 ID:???
>>622 司法試験にでたら肯定する田宮説の俺。
ま、結局こんなもんさ
625 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 20:45:53 ID:???
つうか予備校講師が言ってるからそれが正しいというのが
おかしいといってるんだよ
たしかに理論的に考えれば具体的符合説に至るだろうけれども
ソースの信用性が乏しければニュースの信用性も乏しくなることを忘れるな
626 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 20:47:02 ID:???
>>621 コンデバは刑訴、民訴以外は糞というのが通説
627 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 20:49:37 ID:???
それ若宮だろ
あいつのゆうこと真に受けない方がいいぞ
共犯ところでも間違い教えまくってたし
学者っていっても和田大卒のパチモン学者だから信頼性ゼロ
和田大卒で地頭が悪いのか刑法を正確に分かってないし誤解が多い
話半分に聞いとけ
628 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 20:49:55 ID:???
>>621 糞には同意。
Cよりはマシ。
シケタイと=
629 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 20:52:58 ID:???
辰巳のカトシンは学者だと思うのは俺だけか???
奴はすげぇと思った。前田厨ぽいけど
630 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 20:53:50 ID:???
カトシンのおかげで前田説を理解できたよ
631 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 20:54:29 ID:???
カトシンは東大卒だから信頼できる
解析講座はお薦め
632 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 20:54:52 ID:???
633 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 20:59:33 ID:???
レックは最近ぱっとしねぇな。
現行から撤退の準備してるとか聞くよ。
634 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 21:11:41 ID:???
このスレの住人はカトシンの解析講義受けてたのかーーー
会ってたかもね。
635 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 21:11:42 ID:???
でかいデバイスシリーズはもう出ないの?
636 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 21:18:18 ID:???
>>635 出ないだろうね。
憲法・民法・刑法・刑訴・民訴・商法2はまだ使えるけど。
民法の条文は気になる人は使わないほうがよい。
刑法総論各論デバはかなりの名書だった。
637 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 21:19:12 ID:???
川端刑法総論は議論が古いけれど高水準の体系書だと思うんだけどな・・
638 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 21:22:10 ID:???
>>636 でかいデバイスのファンだったのによー
小さいデバイスはつかえんから困る
639 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 21:22:12 ID:???
刑法に関しては
旧デバ>シケタイ>コンデバ>C
俺は今でも旧デバ使ってる。
640 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 21:25:41 ID:???
>>638 勉強の指針が削除され、独学では使いにくくしたんだよ。
細かいところも削除(圧縮)されてる。
つまり、使いこなしたかったらWセミに来いと言ってるわけ。
641 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 21:27:42 ID:???
>>640 そう言うことだったのか。言われてみれば確かに・・・(´・ω・`)
642 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 21:28:08 ID:???
.| ヾミ,l _;;-==ェ;、 ,,,,,,,,,,,,,,,_ ヒ-彡|
〉"l,_l "-ー:ェェヮ;::) f';;_-ェェ-ニ ゙レr-{ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
| ヽ"::::''  ̄´.::;i, i `'' ̄ r';' } | 久々に旧デバイス
. ゙N l ::. ....:;イ;:' l 、 ,l,フ ノ | 知識が一般的網羅的で勉強法もてんこ盛りだった
. |_i"ヽ;:...:::/ ゙'''=-='''´`ヽ. /i l" < のが昔のデバイスなんだよな今のコンデバは
.| ::゙l ::´~===' '===''` ,il" .|'". | あらゆる意味で中途半端だから困る
.{ ::| 、 :: `::=====::" , il | \________
643 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 21:29:33 ID:???
644 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 21:31:17 ID:???
>>643 約10年ぶりに改訂したのに判例が3件くらいしか追加されていない
見解を改めた点も新しく説明を付した点もほとんどないw
645 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 21:36:54 ID:???
646 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 21:38:03 ID:???
>>645 でもいい体系書だと思う
ある意味行為無価値の究極の形w
647 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 21:45:12 ID:???
今の行為無価値のは川端ぐ、大谷ぐらいしかいないしな。
井田は総論だけだし、大塚・団藤はもう改版ないだろうし。
新司考えるなら川端はかなりいいと思う。
648 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 21:48:54 ID:???
つ福田平
冗談です、ゴメンナサイ。
649 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 21:49:41 ID:???
ただ古さは否めないよ
原自行為は間接正犯類似説を批判して同時存在の原則修正説にとどまってるし
構成要件モデル、例外モデルという最新の学説分類に至ってない
共謀共同正犯も藤木の間接正犯類似説に依拠してるし
650 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 22:01:08 ID:???
通説だけ押さえた上で書けば新旧試験問題ないだろう?
山口みたいに論点にならないなんてトコないだろうし。
新司では自説の内容も大事だが、細かな論点外しの方が恐いからな。
651 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 22:23:28 ID:???
あとめりはり
652 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 23:09:42 ID:???
刑法の全論点で通説結論をとったら論理破綻します
653 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 23:25:51 ID:???
>>652 「刑法の全論点」が問われる司法試験問題など、新でも旧でも存在しないよw
それと同じくらいに存在しないのが、「最新の学説」が問われる試験問題だけどねwww
654 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 23:31:28 ID:???
福田はお勧めだけどな。
川端よりもいいんじゃないか?
655 :
607:2006/04/05(水) 23:46:20 ID:???
>>608>>609>>610 ご回答、ありがとうございます。
体系性をある程度柔軟に考えないと、答案が書けなくなるような気がしてきました。
例えば、構成要件的事実の錯誤の問題で、客観的TBには該当するが、故意は・・・と展開するのも本当はおかしいですよね。
故意が認められていなければ、(実行行為性に故意を要求する見解の場合)実行行為性も認められないはずで、客観的TBに該当するとは言えないはずですから。
656 :
氏名黙秘:2006/04/05(水) 23:53:26 ID:???
>>655 故意を責任要素と解する見解でも
甲の刺殺行為は殺人罪の客観的構成要件に該当すると書いても間違いではない
過失致死罪の構成要件にも該当し得るというだけだから
657 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 00:05:08 ID:???
>>653 新司の問題見たことあるかな?
相当数の論点の複合問題だかならね。
658 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 00:17:04 ID:???
>>594 法定的符合説の論者で、異常な過剰結果まで広範囲に帰責されて過酷な結果になるのを
防ぐ手段としては
(1)因果関係で折衷説をとり、一般人にも認識しえなかった結果について因果関係そのものを
否定する
(2)故意で因果関係の認識必要説をとり、因果関係の錯誤を用いて過剰結果を故意の範囲から
除く
(3)一故意説をとる
がある。法定的符合説を取る論者のほとんどはこのいずれかで絞りをかけようとしている。
このいずれの手段も取らずに、法定的符合説で極めて広い処罰を認めるのは、前田、板倉、判例の
3つくらいではないか?
なお、一故意犯説にもいくつかのバリエーションがあるが、川端、佐久間などは、「対象を特定せず
抽象的?に一つの故意のみを認める」という説に立っている。
659 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 00:33:10 ID:???
>>658 前田は異常な過剰結果については、行為後の介在事情として客観的帰属論できります。
故意において認識不要説をとるのも、因果関係を否定すればいいと言う理由によって。
660 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 00:33:21 ID:???
前田:結果的家長犯で過失を必要とすることで過酷な結果を防ぐ
661 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 00:34:34 ID:???
>>659 上で言ってる「過酷な結果」ってのが、介在事情の話じゃないことくらい気付けチンカスwwww
662 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 00:37:18 ID:???
そういや前田は3要件を客観的帰属論としたんだよなぁ。
学会でも最有力説になりつつあるみたいじゃん。
663 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 00:37:36 ID:???
>>659 「Aが室内にいるBを狙って撃ったら、庭の木陰にいたCやソファの下に寝ていたDにまで
意外にも流れ弾が当たって死んだ」
という事例の場合、CやDは「行為後の介在事情」じゃねーだろ。
行為そのものの危険の実現でしかない。
664 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 00:39:14 ID:???
>>659 一故意説で対称を特定したら具体的符合説とどう違うの?
665 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 00:39:50 ID:???
法定的符合説の一故意説って、ほとんど具体的符合説に近いというか、
法定的符合説を採る意味がなくなってるような気がする
「そこまで無理に故意を絞り込みたいんなら、具体的符合説とったほうが一貫してるじゃん」
って感じ。
666 :
665:2006/04/06(木) 00:40:19 ID:???
667 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 00:41:06 ID:???
668 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 00:44:46 ID:???
>>662 前田の帰属論は使い易いから試験的にもいいと思う。
山中、井田は細かすぎ。勉強になるけど。
669 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 00:47:38 ID:???
ただ問題はなぜその要素を考慮するのかの理由付けがないことだよね
客観的帰属論に与したから行為の危険が現実化したとか
もっともな理由付けを使えるかもしれないけれど
670 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 00:47:49 ID:???
よくよく考えたら受験界通説の一角が帰属論になったてわけか。
山中嬉しいんだろうな〜
671 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 00:49:45 ID:???
山中はグダグダ
672 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 00:49:46 ID:???
>>664 たぶん、こんな感じ。AがBを銃撃して、弾がBとCに当たった場合
1.具体的符合説
未遂・既遂いずれでも、Bにのみ故意が認められ、Cは過失
2.法定的符合説で、対象を特定する一故意説(大塚など)
故意は一つしかないので、BでもCでも、現実に死んだ方にその故意を使い切り、他は過失とする。
いずれも死ななかったら本来の対象を優先して殺人未遂、他は過失とする
3.法定的符合説で、対象を特定しない一故意説(川端、佐久間)
BかCかは問題とせず、抽象化して一つの殺人(未遂または既遂)とする
4.法定的符合説で、数故意説
BにもCにも故意を認める(ただし、因果関係折衷説をとる場合は、あまりに意外な対象の場合は
因果関係そのものを排除することが可能)
673 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 00:53:15 ID:???
>>669 理由は相当因果関係じゃ処理しきれないからってことや、行為時と行為後ではそもそも問題意識が違うってこと。
答練でもこれぐらいで十分だったぞ?要件書くからこれ以上書くと厚くなりすぎるし。
674 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 00:53:17 ID:???
>>672 川端2版を見る限りでは川端説は3じゃなくて2の見解みたいよ
どの客体に故意を認めるかの基準は提示されていないけれど
675 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 00:58:14 ID:???
>>674 レクチャー刑法総論みると、川端は「対象者の個性は問題にする必要は無く
単に一個の殺人と一個の過失でよい」と考えてるようにも読める気がするんだよね
どっちなんだろ?
676 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 00:59:43 ID:???
前田の帰属論には魅力的だよなあ。
でも使うとなると行為時を客観説にしなきゃいけないし、故意の位置付けも変えなきゃいけなくなるから無理かorz
677 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 01:00:19 ID:???
>>674 たしか初版では一故意犯説か数故意犯説か明らかにしてなかったんだよね
んで2版は事例をあげてBに対する故意既遂犯、Cに対しては過失犯と
言い切っているので対象を特定する立場なんだと思う
678 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 01:01:53 ID:???
>>675 そんな処理したら新司では破綻するorz
679 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 01:04:55 ID:???
>>669 介在要素を考慮するのは当然で論証不要じゃないか?
介在要素が挟まってるから、行為と結果のみならず、
行為・結果の関係、行為介在要素の関係、介在要素と結果の関係の3要件で
帰責しうるかどうかを検討するのって、自然だと思うが。
680 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 01:07:26 ID:???
>>679 軽く根拠付けするのがベター。
印象良くなるよ。長すぎは有害だが。
681 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 01:12:07 ID:???
数故意犯説は訴因の特定ができないため、刑訴法的に採用不可能。
682 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 01:12:41 ID:???
★対象不特定型の一故意説の例
(Aを狙って爆弾を郵送して、B、C、Dが死亡した場合)
佐久間修 『演習講義 刑法総論』P55
「一故意説では、B、C、Dのいずれに対する故意既遂犯を認めるのか不明であると批判されてきた。
なるほど、具体的符合説によれば、狙ったAに対する殺人未遂と、B、C、Dに対する過失致死の
観念的競合という帰結にいたるため、一見、そうした不都合は回避できるであろう。
しかし、法定的符合説の主張は、同一構成要件内における侵害客体の個性を重視しないところに
ある以上、客体の具体的特定を前提とした批判は、無意味である。」
683 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 01:12:56 ID:???
すまん、一故意犯説
684 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 01:13:36 ID:???
685 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 01:14:04 ID:???
おまえらアホか
現行法は法定符合説数故意犯説に立つからこそ観念的競合の規定を設けたのだよ
なんでこのことがわからんのか
686 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 01:15:08 ID:???
687 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 01:15:16 ID:???
688 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 01:16:35 ID:???
なんか低レベル未収君が話しに加わると、あらぬ方向へ議論が行くね
689 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 01:16:45 ID:???
大谷は、「規範に反する人格的態度がある」という理由付けで
法定的符合説数故意説を支持しているが
これは、理由付けとしてはめちゃくちゃじゃね?
責任非難のレベルの話と構成要件要素としての故意のレベルの話を混同してるとしか
思えん。
690 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 01:18:08 ID:???
規範に反する人格的態度があるという理由付けなら抽象的符合説になるべきだYO
691 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 01:19:36 ID:???
>>685 団藤説だね。
その考えの背後には、行為無価値、人格形成責任があるが、現在では決定的
とはいえないのでは?
個人的には、観念的競合を一罪性が強いと見るか、数罪と見るかでも異なって
くると思う。
692 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 01:20:52 ID:???
今の話のレベルを見ると、明らかに旧試験択一落ちレベルが議論してるね。
693 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 01:24:14 ID:???
まず司法試験を受けるような奴の人格形成責任を問いたい。小一時間問いつめたい
694 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 01:24:28 ID:???
大谷の理由付けもめちゃくちゃだな。相手に理解させようとする気がないだろ?
695 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 01:25:47 ID:???
予備校教材見ると、どれもこれも法定的符合説の論証で
「同一構成要件内であれば、客体が異なっても同じ規範に直面したから、故意は阻却されない
(法定的符合説)。」
ってなっているけど、これでは、行為時点で故意があったことの説明にはなっても、
意外な対象への結果まですべて故意既遂となることの説明にはなってないと思うのは俺だけか?
696 :
山口暑し:2006/04/06(木) 01:27:40 ID:???
観念的凶暴を提唱
697 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 01:28:34 ID:???
まず規範的責任論と人格責任論の関係を勉強しろ話はそれからだ。
698 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 01:28:37 ID:???
>>695 何が「どれもこれも」だよw
ちゃんと基本書読めよ糞がwwww
699 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 01:29:10 ID:???
人Aを殺そうとして人Bを殺したのに
人違いだったから(別にBに対する故意がない限り)故意がないとしていいのかどうなのか
いいと思うのが具体的符合説
いくないと思うのが法定的符合説
これはもう議論ではなく各人の価値観による
700 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 01:30:29 ID:???
でも、法定的符合説+数故意説の理由を、論文答案に書けそうな規模でまとめて
くれている基本書って、大谷だけじゃないか?
前田は、具体的符合説が不当である事例をえんえんだらだらと並べているだけで
法定的符合説+数故意説が積極的に正しいと思えるような抽象化した簡潔な理由付けは
書いてないじゃん。
大塚も(一故意説)見てみたが、どうして法定的符合説が正当なのか、積極的理由が
よくわからん。あえていえば、「構成要件的故意の問題だから、客体が異なっていても
同一の構成要件的評価を受けるならば、故意は阻却されない」とでも書くしかない気がする。
701 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 01:30:37 ID:???
702 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 01:31:47 ID:???
共謀共同正犯について教えてください。
大谷先生のように、60条により正犯とされる根拠を利用・補充関係と捕らえつつ、共謀共同正犯を肯定する説を採った場合に
共謀者の違法性は何によって基礎づけられるのでしょうか?
共謀者固有の違法性が認められるのか、それとも、狭義の共犯と同様に、他人の違法性によって基礎づけられるのでしょうか。
703 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 01:33:11 ID:???
>>702 先行行為を利用する意思が悪だから先行行為についても違法
704 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 01:33:18 ID:???
>>701 1年生なので、先輩として正しい答えを教えてください。
705 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 01:33:29 ID:???
>>695 俺の考えなのだけれど、結果無価値は法益侵害結果ごとに故意を認定しなければ
いけないけれど、行為無価値は行為ごとに故意を認定する、という考え方がある
んじゃないかな?
ひとつの行為をなすという認識があれば、同時に発生した複数の結果に故意犯を
認めても良い、となるような気がする。
「規範違反」の「行為」をなす点に故意非難の本質があるとすれば、こうなるのでは?
706 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 01:34:00 ID:???
707 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 01:34:49 ID:???
>>700 前田に関して言えば、レッスンと演習読んで出なおしてこい。
論文過去問にも参考文献としてあがってるだろうがボケ。
708 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 01:35:54 ID:???
大谷がこれだけ広く支持されてきた理由は
「行為無価値で、改訂が早くて、しかも
答案に書ける理由付けを(多少変でもいいから)
全論点につけてくれている唯一の基本書」
だったからだろ。
709 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 01:35:57 ID:???
>>707 総論に書けよレッスンと演習も買わせる受験商法乙
710 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 01:36:04 ID:???
今日のこのすれのレベルは著しく低いな
質問するならIDさらせよ
711 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 01:36:27 ID:???
712 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 01:37:25 ID:???
前田が法定的符合説をとる理由として書いてたのは
「具体的符合説をとると、Aの犬を狙って猫を殺した場合に無罪になってしまったり、
脅迫電話の相手をまちがえた場合に説明が困るから」
じゃなかったっけ?
713 :
711:2006/04/06(木) 01:37:57 ID:ilgvGnTi
>>702とか、想像を絶する。
初学者スレで質問してきなよ
714 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 01:39:17 ID:???
>>702 川端先生によれば、共謀共同正犯の違法性は、グループダイナミクスによって
基礎付けられる。
715 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 01:39:27 ID:???
>>712 俺は前田説なんだが
犬猫事例は猫への故意も認定できると言われたら納得してしまった
716 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 01:40:56 ID:???
717 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 01:41:18 ID:???
>>709 ちなみに前田だけでなく、山口であっても基本書と問題探求と積極的理由付けの本は分けている。
概説書でそこまで書く奴はいない。
ホント今日はレベル低いな。
718 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 01:43:36 ID:???
719 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 01:44:12 ID:???
>>717 じゃあ、前田はどういう理由付けを書いているのか具体的に教えてください。
720 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 01:44:58 ID:???
721 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 01:46:45 ID:???
>>719 まずお前は読んでこい。話はそれからだ。
722 :
702:2006/04/06(木) 01:46:52 ID:???
すれ違いだったみたいですね…。すいません。
初学者すれで聞いてみます。
ありがとうございました。
723 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 01:47:50 ID:???
>>721 前田のレッスンとか演習とか本屋においてないですよ。
総論講義はおいてるけど。
724 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 01:49:37 ID:???
725 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 01:50:21 ID:???
田舎では売れ残ってるのか
726 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 01:52:15 ID:???
前田読むくらいなら思考方法のほうが全然いいだろ。
727 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 01:53:26 ID:???
あの本は相当刷ってるよな。十数刷ぐらいいってたよな。
728 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 01:54:47 ID:???
前田は刑訴で騙された。あんな間違い覚えてらんない。
所詮平野を超える器ではないし、東大教授の器でもないな
729 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 01:55:44 ID:???
予備校には普通に常備されてる。
店頭のが売り切れでも倉庫からもってきてくれたことがあったな。
730 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 01:56:03 ID:???
正直前田なら、みっちゃんの本のほうがいいような気がする。
731 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 01:57:33 ID:???
山口・問題探求、前田・レッスン、大谷・重要問題はお決まりの組み合わせ。
732 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 02:00:21 ID:???
>>730 どっちでもありだろ。
ただ木村は誤植が半端じゃないから回避されてる雰囲気はある。
733 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 02:03:16 ID:???
刑法の勉強法スレらしくなってきたジャマイカ
734 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 02:05:37 ID:???
山口のクローズアップ読んだことあるヤシいない?
問探とどっちが良かった?
735 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 02:09:25 ID:???
クローズアップは、山口だけじゃないから気をつけろ。
ケース&プロブレムもだが。
探求読んだ人間には物足りないだろう。
736 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 02:10:39 ID:???
737 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 02:10:54 ID:???
ちなみにWセミ本校では上で出てきた参考書は皆常備されてるよ。
ノシ
738 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 02:14:24 ID:???
>>735 工エエェェ(´Д`)ェェエエ工
帯に「真の知識を得るテキスト」とあったから期待してたのだが
739 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 02:17:43 ID:???
このスレにはセミナーの生徒がいるようだな
740 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 02:17:52 ID:???
>>738 怪しいキャッチフレーズに引っかかったなw
マルチ商法には気をつけなよ
741 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 02:18:57 ID:???
まぁ、キャッチフレーズは、出版社がつける 宣伝文句 にすぎないからな
742 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 02:21:58 ID:???
クローズアップ、結構面白いと思うが。
身内だけの議論だけのような雰囲気もあるがさ。
743 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 02:22:54 ID:???
744 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 02:23:33 ID:???
745 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 02:28:53 ID:???
>>744 東大卒で構成されてるし、教え子だったとかかい?
746 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 02:31:12 ID:???
あれって弟子の寄せ集め論文集だろ?
747 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 02:34:43 ID:???
748 :
sage:2006/04/06(木) 03:53:19 ID:dzb0G+Te
最近でたLEC柴田の刑法の基礎論文本って使えますかね?
749 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 08:06:12 ID:???
使えない。
柴田は基地外講師として有名な人間。
買う意味が無い。
750 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 09:21:05 ID:???
>>608 窃盗罪における不法領得意思が主観的超過要素と言われていることを理解していない。
「他人の財物を窃取」するという行為とそれに対応する故意を越えた主観的な認識が
窃盗罪における不法領得意思である。
したがって、窃盗罪の成立に不法領得意思が必要であるか否かにかかわらず、
「窃取」とは他人が占有する財物を占有者の意思に反して自己又は第三者の占有に
移転させる行為をいう、と定義されている。
「窃取」に不法領得意思を読み込んではならない。
これに対して、同じ領得罪でも占有を侵害しない横領罪においては不法領得意思は
主観的超過要素ではない。
領得行為説を前提に、ある行為がまさしく横領行為であると色付けするために不法領得
意思が必要とされている。
逆に言うと、不法領得意思を欠く行為は「横領」(252条)とはなり得ない。
そこで「横領」とは不法領得意思を実現する一切の行為をいう、定義される。
一方、不法領得意思は横領罪の成立に不要だとする越権行為説からは、
「横領」とは受託者が委託の趣旨に反し専有物に対しその権限を越えた行為をすること、
と定義される。
想像でもの言われると困る。
751 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 09:22:51 ID:???
不法領得意思がないと窃取じゃないという説もある
752 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 09:51:42 ID:???
753 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 09:53:54 ID:???
754 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 09:59:13 ID:???
>>750 今じゃ領得行為説、越権行為説を完全に分離して考える人はあまりいないけどな。
両方加味するってのが受験界通説。
755 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 10:02:20 ID:???
横領の不法領得の意思と、窃盗の不法領得の意思を混同してる奴なんているのか?
そんな馬鹿がいたら択一落ちどころか高坊レベル・・・
756 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 10:30:51 ID:???
具体的符合説をとりながら概括的故意を認めるのって矛盾してない?
757 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 10:55:00 ID:???
>>751 確かにな。
「窃取」とは(不法領得意思をもって)他人が占有する財物を・・、と定義付ける学者
も存在する。
窃盗罪の成立に不法領得意思が必要だと考えることを前提に、その様に定義付けること
自体は誤りとは言えない。
しかし、最初に窃盗罪の成立に不法領得意思が必要だとした判例は
法定の犯罪構成要件たる事実(他人が占有する財物を占有者の意思に反して自己又は第
三者の占有に移転させることであろう。そこには当然「窃取」も含む)の認識の他に不
法領得意思を必要だとしていた。
学説もその様な判例の枠組みにしたがって不法領得意思の要否・内容について議論を重
ねてきた。
この枠組みのいいところは不法領得意思の要否にかかわらず、「窃取」について明確に
定義付けることが可能であった点である。
「窃取」概念については争いはなく、不法領得意思の要否・内容についてのみ争いがあ
るということは、刑法を論ずる全ての者で共有できる大きな利益である。
そこで、元々の判例の枠組みの尊重、及びその枠組みのもつ有用性から、
窃盗罪の成立に不法領得意思を要すると考える学者であっても、その多く
は、敢えて、「窃取」概念に不法領得意思を読み込むことはしなかった。
そうなのに、ぬけぬけと「窃取」概念に不法領得意思を持ち込むとは・・・
758 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 11:47:29 ID:???
759 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 12:10:42 ID:???
>>758 >>757は
>>751の指摘に反論してるわけではないだろがボケWWW
誤りではないが窃盗概念を再構成してまでいうことかと疑問を呈しているだけだろWWW
択一落ち乙
760 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 12:13:24 ID:???
761 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 12:16:15 ID:???
>>760 自己紹介乙WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
択一落ちは必死だなWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
762 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 12:16:53 ID:???
>>750=757
もう少し簡潔に書けないのか
余計な煽りもイラネ
763 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 12:23:11 ID:???
司法オタのしゃべりすぎ
764 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 12:26:07 ID:???
俺は
>>750=757も
>>751もそれぞれ立場は違えど言ってることは正しいんだからまぁいいじゃないかと思う。
これに対し
>>753=759は二人の言ってることをちゃんと分かってないのにWWWを多用する典型的ボケ。カス。アフォ。クズ。
>>752(=?)
>>758程度の煽りは普通のレスとして許容の範囲内。
765 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 12:28:36 ID:???
刑法学会もこんな感じなのかな
766 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 13:56:46 ID:???
767 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 14:39:22 ID:???
768 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 18:33:54 ID:???
受験生のとる説の割合は、行為無価値、結果無価値でも前田説が圧倒的に多い。
この奇怪な現象は、国家権力が介入しているからとしか説明が出来ない。
国家権力に楯突く者達を、社会倫理規範や国民の納得のもと、合法的に抹殺する。
そのための布石なのだ。
これは国家規模の陰謀である。
769 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 18:42:06 ID:???
多分、行為無価値=社会倫理規範と思っているうちは合格できないと思うんだ
770 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 20:49:07 ID:???
もともと前田のメリットは「使い易さ」(答案での展開のしやすさ)だからな。使いこなせればこれほど楽なものはない。
基本書でも必要な部分はほぼ網羅されているし、何より論文のための資料が多い。(専用の判例集や、演習書など)
合理的に勉強進めたいという受験生のメリットにかなった本だから使う奴が多いのも仕方がないことだよ。
771 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 20:51:30 ID:???
前田説は尊厳死も安楽死も推定的同意も名誉毀損の事実証明の失敗も
全部同じ要件で処理するから暗記する内容が少なくて済む
772 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 20:52:40 ID:???
前田や行為無価値って全体主義的でファシスト右翼って感じ
個人主義の日本国憲法の理念に存在自体が反してる
773 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 20:58:26 ID:???
774 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 21:03:14 ID:???
西田判例使いにくいス
百選あれば十分だよ(´・ω・`)
775 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 21:05:35 ID:???
具体的符合説の論者が概括的故意という概念を認めるのは概念矛盾じゃない?
故意の抽象化を認めてるのと変わらないと思うんだけど
776 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 21:08:47 ID:???
行為無価値=社会倫理規範違反
結果無価値=法益侵害及びその驚異(危険)
結果無価値、行為無価値二元論=法益侵害及びその驚異及び社会倫理規範違反
777 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 21:09:32 ID:???
>>775 概括的故意は、もともと行為者がそれ以上具体的に認識することは不可能だろ。
別に概念矛盾でもなんでもない。
778 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 21:10:56 ID:???
>>775 君リアルでしつこいって言われたことあるでしょ?
779 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 21:18:47 ID:???
780 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 21:20:31 ID:???
781 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 21:22:14 ID:???
これが傷口に塩を塗ると言う行為なのでつね
782 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 21:24:44 ID:???
具体的符合説によると不都合な場面で
概括的故意があると処理すればいいわけでしょ?
それってなんかな
783 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 21:33:49 ID:???
概括的故意による認定のほうがの方が、構成要件的符号よりも曖昧不明確で濫用の危険が高いのにな〜
そもそも基準がねぇ
784 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 21:42:02 ID:???
傷口に塩を送る。
785 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 21:45:51 ID:???
敵に塩を送る
786 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 21:55:11 ID:???
青菜は敵
787 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 22:04:18 ID:???
>>782 具体的符合説
概括的故意や未必の故意の立証→検察官が厳格な証明により行う(訴訟法の原則通り)
法定的符合説
過剰結果についての故意→実体法レベルで存在することを「看做す」(明文なし)
→被告側の反証すら許さない(訴訟法的に異質)
788 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 22:33:36 ID:???
>>787 そもそも過剰結果と考えないのが法定的符号説だと思うけど。
抽象的な構成要件該当性の認識で十分なのだから,過剰ではないのだ。
要するに,その批判は,具体的符号説の土台に乗った批判だ。
789 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 22:36:56 ID:???
>>788 だな。
あくまで構成要件の範囲内だからね。
790 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 23:12:24 ID:???
>>788 >>789 法定的符合説と具体的符合説の議論は水掛け論になることが多い。
それは、この議論が体系論に依存する部分が大きいから。
防衛の意思の要否も同じ性質の議論。
結局ね、訴訟法観が法定的符合説と具体的符合説を分けるんだよ。
訴訟法を実体法に従属するものと考えれば法定的符合説に、両者を価値的に
並列と考えれば具体的符合説に親和性を持つことになる。
訴訟法の一般原則を、実体法レベルの解釈で変更できるのかが真の争点だと
思う。
791 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 23:19:24 ID:???
>>790 それはどうだろう
前田は法定的符合説でも検察官の訴追裁量により
妥当な運用がなされ得るといっている
刑事手続が犯罪論体系を補完するとの発想がそこにはある
792 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 23:24:36 ID:???
>>791 逆に言えば、そこまでともいえる。
「裁量」とか「運用」にとどまるのでは、やはり訴訟法理論を重視している
とはいえないよ。
793 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 23:28:37 ID:???
やっぱ具体的符号説だと不当な場合が出てくるんじゃないかな。
例えば,甲がAに向けてピストルを撃って,大きくはずれてしまった。
しかし,隠れて全く見えなかったBに当たってしまった。
この場合,Aに対する殺人未遂は成立するけど,
傷害の結果すら生じてないから,量刑的にはそこまで重くないだろう。
ところで,Bへの過失致死は成立するのだろうか。
そもそも,ピストルを撃つことは完全に故意であって,
過失とは言えない気がする。
「ピストルを撃つ前に撃つ方向に人がいないかを確認する注意義務」などというものはありえるのだろうか。
仮にBの死について責任を問えないとすると,
甲の刑はものすごく軽くなるんじゃないか。
法定的符号説の欠点は訴追裁量でなんとかなるかもしれないけど,
具体的符号説の欠点は訴追裁量というわけにいかない。
794 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 23:33:03 ID:???
795 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 23:35:34 ID:???
>>793 別に問題ない。
未遂犯は任意的減軽に過ぎないから。
むしろこの場合は、「検察官」の裁量によって妥当な結論を導くべきか、それとも
「裁判官」の裁量によるべきか、そのどちらが適正手続の要請に沿うのか、の話。
796 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 23:35:36 ID:???
そもそも、過失って注意義務じゃないし。
予見可能性だし。
797 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 23:39:34 ID:???
>>795 結果の有無,数って量刑事情でものすごく考慮されるんだよ。
「量刑判断の実際」という本を読むといい。
仮にBの責任を問えないとしたら,
結果の面ではものすごく軽くなってしまう。
>>796 予見義務と回避義務のことをまとめて注意義務というのでは。
798 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 23:40:43 ID:???
具体的符号説っていっても、不合理なのは目に見えてるから修正かけて殆ど法定的符号説と同じ処理するよな?
具体的にさ、法定的符号説が不当で、具体的符号説が正当な結論が出せる場合なんてあるのかい?
799 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 23:44:22 ID:???
具体的符号説の場合,
右手をめがけて刀を振りかざしたら左手に当たった場合,過失傷害になりかねない。
どこまで具体的なのか,という基準が不明だし,
その基準を理由付ける理論的根拠も不明だ。
800 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 23:44:30 ID:???
>>797 〜義務というと何か違法で処理する新過失に見えるな〜。個人的にね。批判してるわけじゃないです
801 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 23:46:06 ID:???
>>797 そんなこと分かっているよ。
でも運用の実態を最重要視するのであれば、そもそも判例ではない具体的符合説
の存在価値などない。よってそもそも議論する必要性すらなくなってしまう。
それに、Bに対しては、予見可能性が全く存在しない場合を除いては、過失致死罪
が成立するので、原則としてBの責任は問える。
802 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 23:46:30 ID:???
803 :
氏名黙秘:2006/04/06(木) 23:49:25 ID:???
だから実体法レベルで大きな差はないんだって。
主戦場は訴訟法の挙証責任。
804 :
氏名黙秘:2006/04/07(金) 00:00:20 ID:???
じゃあ、ちょっと物語り書こうかな。
昔、ある殺人事件が発生し、幼い子供が惨殺された。
その子供の父親は長い年月をかけて犯人を探し出し、その手で葬り去ろうと考えた。
その父親は犯人以外の人を傷つけることを避けるため、犯人を人里離れた山奥の一軒
家に誘い込み、他人が入ってこれないようにドアに鍵をかけた。
今まさに父親は恨みを晴らすためピストルを発射しようとしたとき、韓国スリグループ
の一団が隠れ家にしようとして、鍵のかかったドアをチェーンソーで破って室内に侵入
してきた。
父はピストルの引き金を引き、子供を惨殺した犯人に弾丸を命中させ傷を負わせたが、
不意に侵入してきたスリグループ3人にもあたり、その3人死亡させた。
父親は死刑?それとも執行猶予付きの有罪判決?
805 :
氏名黙秘:2006/04/07(金) 00:01:59 ID:???
806 :
氏名黙秘:2006/04/07(金) 00:04:05 ID:???
法定的符号説であっても、例えば、Aを殺すつもりでBを殺したという事例であれば、Aを殺す故意については厳格な証明がなされても被疑者側からも反証は可能だろ。そりゃAの故意が確定していればみなされるよ?なんか混同してるのでは?なにも不合理なんて無いよ。
807 :
氏名黙秘:2006/04/07(金) 00:07:02 ID:???
Bの故意について厳格な証明が必要だっていうのは,
具体的符号説を前提にするか言えるんだよな。
抽象的符号説の立場からすれば,
人を殺すことについて証明が必要で,
その点について反証すればよいのだ。
808 :
氏名黙秘:2006/04/07(金) 00:08:18 ID:???
真夜中に、余計なことが書かれてる事例は疲れる・・(σ_‐)
809 :
氏名黙秘:2006/04/07(金) 00:09:04 ID:???
>>806 Aを殺すつもりで、Aの他に意外のB、C、D等が死んでしまった場合は?
Aに対する殺人の故意が立証された場合は、BCDについての殺人の故意は
反証を許さないものだと思うのだが。
ちなみにこの場合、訴因はどうなるの?
810 :
氏名黙秘:2006/04/07(金) 00:10:51 ID:???
>>808 一応、韓国スリグループとチェーンソーは本日のトピックだったんで。
811 :
氏名黙秘:2006/04/07(金) 00:13:07 ID:???
>>808 具体的符号説はBの故意の証明反証で妥当な処理をするが、法定的符号説はAの故意の証明反証で妥当な処理をするので、訴訟法的観点からも両者に大した差はないよ(実態法とのリンクの差だけ)
812 :
氏名黙秘:2006/04/07(金) 00:14:56 ID:???
甲は,○月○日○時○分ころ,○市○町○丁目○番地付近において,
殺意をもって,Aに向けて拳銃を発射し,よってA,B,C,Dを死亡させたものである。
訴因はこんな感じ?発射したのは本当は銃弾なんだけどな。
813 :
氏名黙秘:2006/04/07(金) 00:15:20 ID:???
>>809 だからその場合はAの故意について争えばいいだけの話。
814 :
氏名黙秘:2006/04/07(金) 00:18:15 ID:???
>>809 その問題ってあからさまに具体的符号説を前提に書いてるよな?法定的符号説ではAの故意の争いが重要なんだって。
815 :
氏名黙秘:2006/04/07(金) 00:24:44 ID:???
結局好みだな。具体的符号説、法定的符号説どっちが自分としてはうまく書けるかの差だけでは。学問的にはこんなこと言うのはよろしくないのかもしれんが。
816 :
氏名黙秘:2006/04/07(金) 00:27:32 ID:???
符号→符合ぞ〜
気を付けろ
817 :
氏名黙秘:2006/04/07(金) 00:33:05 ID:???
ちょっと俺の理解を書くね。
法定的符合説と具体的符合説は、正確には抽象的法定的符合説と具体的
法定的符合説と言われる。
構成要件は、実行行為と法益侵害結果、それと両者の因果関係からなる。
両者は構成要件の枠内で符合する場合は故意を認めると言う点で実は一致
がある。
法定的符合説は実行行為の符合があれば故意を認めるとするが、具体的符合
説は法益侵害の点で符合があれば故意を阻却しないと考える。
よって、
>>799 の事例では、身体の安全と言う保護法益は、同一人である
限り、構成要件的に符合する。よって傷害罪の故意は阻却されない。
それに対し、
>>809 のような事例では、各人の生命はそれぞれ別個の保護
法益なので(それゆえ本来的一罪にはならず、科刑上一罪の観念的競合になる)、
故意が阻却されることになる。
この考え方は、抽象的事実の錯誤の場合に、何をもって「符合」があったと言え
るのか、という議論に反映する。
法定的符合説と具体的符合説の主戦場は、訴訟法の挙証責任のほかに、実体法
ではここにあるように思う。
818 :
氏名黙秘:2006/04/07(金) 00:34:06 ID:???
>>809 殺人罪4罪が成立して観念的競合となる。BCDについては量刑上故意責任は問えないので
最も重いのはAに対する殺人。
近時の裁判例からはこれでよかったっけ?>えろいひと
819 :
氏名黙秘:2006/04/07(金) 00:39:15 ID:???
820 :
氏名黙秘:2006/04/07(金) 00:43:09 ID:???
>>813 >>814 Aに対する故意は、よっぽどのことがない限り、反証は難しい。
というか、むしろこの点では積極的な自供すらある可能性が高い。
普通、「Aを狙ったのは間違いないのですが、BやCにあたるとは思いませんでした」
と供述するのが当たり前だろう。
その場合に、オートマチックにBやCに対する殺意を認定するのは、責任主義や
疑わしきは被告人の利益に、の原則に反しないのかが問題点。
この問題点を解決する上で、体系論がむっくりと頭をもたげてくるんだよ。
だから結局体系論の争いに近くなる(水掛け論になる)。
821 :
氏名黙秘:2006/04/07(金) 00:46:43 ID:???
>>818 あ、待った。量刑上故意責任を問えないというのはおかしい。
責任非難の観点からBCDに対する殺人は情状酌量の余地があり、よって最も重いAに対する殺人罪が〜
かな?
822 :
氏名黙秘:2006/04/07(金) 00:47:49 ID:???
>>817 「正確には」ではなき「正確には〜というべきである」ね。
あくまで具体的法定符合説からの用語法の主張だから。
それから君の両説への理解はかなり間違い。
いずれも構成要件的符合説である以上すべての構成要件要素について符合が必要となる。
しかし、そこで構成要件該当事実の個別性を捨象するかどうかが問題となる。
客体ないし法益の個別性を捨象すべきでないというのが具体的法定符合説で、個別性は
捨象してよいというのが抽象的法定符合説。
ちなみに客体や法益以外では因果関係についても同様の争いがある。通説は因果経過の
内容は捨象してよいと考えている。
823 :
氏名黙秘:2006/04/07(金) 00:49:01 ID:???
>>820 具体的法定符合説を前提にするから訴訟法上の問題が生じるんだよ。
それは抽象的法定符合説への批判にはならない。前提が違うから。
824 :
氏名黙秘:2006/04/07(金) 00:52:59 ID:???
>>823 だから、その前提ってのが体系論なんだってば。
825 :
氏名黙秘:2006/04/07(金) 00:59:37 ID:???
実体法←→訴訟法とも相互にリンクしてるから、結局具体的符合説や法定的符合説、どっちもどっちの水掛け論になる。
(結論や処理の仕方の正当性は両者ともどっちもどっち)
826 :
氏名黙秘:2006/04/07(金) 01:02:29 ID:???
結局、前田が法定的符合説をとったあたりからおかしくなったんだよなぁ。
行為無価値≒法定的符合説
結果無価値≒具体的符合説
なら良かったのに。
827 :
氏名黙秘:2006/04/07(金) 01:03:52 ID:???
何か今日は新司の論文の勉強をしているみたいだな。
828 :
氏名黙秘:2006/04/07(金) 01:05:17 ID:???
829 :
氏名黙秘:2006/04/07(金) 01:09:03 ID:???
刑法学者はちゃんと訴訟法も執筆してほしいものだ。
830 :
氏名黙秘:2006/04/07(金) 01:10:50 ID:???
>>829 そんなことしたら、説変更が横行するよ(´・ω・`)
831 :
氏名黙秘:2006/04/07(金) 01:18:46 ID:???
>>825 そっか?訴訟法の議論について違いが生じるわけでもないのに。
832 :
氏名黙秘:2006/04/07(金) 01:20:48 ID:???
>>824 体系論というのが何を含意するのかわからないが争いの元になるのは故意と構成要件該当事実の
符合のあり方だよ。その背景には違法論や責任論が関係するのは間違いないが。
833 :
氏名黙秘:2006/04/07(金) 02:26:41 ID:???
もういい加減錯誤論やめろよ
馬鹿か?
訴訟法と絡めて考えてる椰子は一生司法試験には受からないよ
834 :
氏名黙秘:2006/04/07(金) 02:32:08 ID:???
835 :
氏名黙秘:2006/04/07(金) 11:19:59 ID:???
新司は刑法と刑訴ではなく、「刑事系」だからな。
相互のリンクは必須。
836 :
氏名黙秘:2006/04/07(金) 13:42:32 ID:???
837 :
氏名黙秘:2006/04/07(金) 13:44:08 ID:???
>>833 西田総論も可罰的違法性論の説明のところで公訴権濫用説を刑法学説と同列に掲げているよ
838 :
氏名黙秘:2006/04/07(金) 14:24:54 ID:???
このスレのタイトルも行く行くは「刑事法の勉強法」になるのかな?
839 :
氏名黙秘:2006/04/07(金) 14:43:05 ID:???
松宮孝明「刑法総論講義」第3版
法律や裁判所による規制をほとんど受けない起訴便宜主義もまた、犯罪体系論
の展開を妨げる。というのも、極端に言えば、処罰の限定が起訴裁量によって
図られることを信頼すれば、解釈学は処罰を拡張する理屈にだけ集中することが
できるからである。その結果、警察・検察や裁判所の処理能力の限界が謙抑的な
解釈論を導く誘因になることもない。たとえば、錯誤論で「法定的符合説」が
無限定な犯罪成立範囲を導くことが指摘されても、(百選T39事件。最高裁の表現
をまともに適用すれば、群集の中で一人を殺すために発砲した場合、命中する可能
性のあった不特定・多数の人間に対する、不特定・多数の殺人未遂罪が成立する)、
処罰範囲は起訴裁量によって適切に限定されると説かれるのである(前田324頁)。
しかしこれは、もはや解釈論の任務放棄である。
840 :
氏名黙秘:2006/04/07(金) 15:10:14 ID:???
なんか刑訴法考えると破綻するから無視するための言い訳みたいだな・・・
841 :
氏名黙秘:2006/04/07(金) 15:14:07 ID:???
>>839 機能的犯罪論に対するまともな批判がやっと出てきたな
山口も前田を無視してないできちんと批判すべきだと思う
842 :
氏名黙秘:2006/04/07(金) 15:20:33 ID:???
>>841 機能的犯罪論の意味分かってないでしょ?
843 :
氏名黙秘:2006/04/07(金) 15:25:16 ID:???
>>842 訴訟の実現過程を通して裁判官の恣意を防ぐという機能的なアプローチ
844 :
氏名黙秘:2006/04/07(金) 15:27:48 ID:???
典型的には構成要件段階で利益衡量をしないアプローチ
845 :
氏名黙秘:2006/04/07(金) 15:44:24 ID:???
裁判官の恣意的な判断防止と結論の整合性を達成し、さらには裁判官の道具として機能させるという目的を達成するための、犯罪論の分析的な再構成のことだろ。
構成要件、違法性、責任をどのように位置付けるかの話と直結する話だから、検察の起訴裁量とはあまり関係の無い話。
前田のP324は刑訴法の運用の話だから刑法上の直接の根拠にしようとしているわけではない。
観念的競合による処理をすべきというのが前田の見解。
846 :
氏名黙秘:2006/04/07(金) 15:49:34 ID:???
>>845 裁判官の思考過程を犯罪論体系と結びつけてるってことは
当然に現実の訴訟過程をも考慮に入れてるんでしょ
前田センセが刑訴法のテキストを出したのもそのためでしょ
847 :
氏名黙秘:2006/04/07(金) 15:53:26 ID:???
前田センセが刑訴法のテキストを出したのは印税のためだろ
848 :
氏名黙秘:2006/04/07(金) 15:56:21 ID:???
機能的犯罪論って裁判官の適切な機能的行使のはなしだろう?
確かにP324の検察の行使の話が機能的犯罪論に関係がないとまでは言えないが、かな〜り間接的だよな。
849 :
氏名黙秘:2006/04/07(金) 15:58:58 ID:???
>>848 そこでの批判は機能的犯罪論に軽くデコピンするぐらいのダメージってこと?
850 :
氏名黙秘:2006/04/07(金) 16:01:42 ID:???
デコピンもないんじゃないの
こう考えればこういう批判も妥当する
なんてのは仮定の上の話だから
851 :
氏名黙秘:2006/04/07(金) 16:04:34 ID:???
>>846 刑訴法上の運用を刑法上どのように根拠付けるかはしているが、刑訴法を直接の根拠に持ってくるようなことはしていないよ。
刑法上においてはあくまで間接的に。
かなり紙一重の判断だけど。
852 :
氏名黙秘:2006/04/07(金) 17:35:14 ID:???
表向きは裁判官の判断のコントロールとうたってはいるが、
訴訟の現実は起訴=推定有罪→ほぼ有罪。
刑事司法で裁判官に与えられてる現実は量刑判断だけ。
起訴裁量という名の元で検察官が実質的に裁判官の仕事をやってる。
裁判官は判決書きのベルトコンベヤ、追認理由付け機関。
前田先生の最終的な狙いは、起訴裁量を持つ検察官のコントロールじゃないの?
853 :
氏名黙秘:2006/04/07(金) 18:12:31 ID:???
刑訴や刑事政策無視して刑法考えてる学者って…何がしたいの。
854 :
氏名黙秘:2006/04/07(金) 18:19:58 ID:???
刑法学者だから刑法のことだけ考えていればいいんでないかい?
他の分野のことなんか気にする必要ナッシング。
憲法なんて、国際法や租税法の通説とは、違う解釈を通説にしているし。
よそはよそ、うちはうちで、よそのコト持ち出して語るのはタブーじゃないの。
855 :
氏名黙秘:2006/04/07(金) 19:21:18 ID:???
>>852 うん。間違いとは言えないと思うよ。
前田刑訴では検察の重要な機能として裁判官的な機能については触れらているからね。
ただ機能的犯罪論はやはり、裁判官の道具としての役割が大きいと思うよ。
856 :
氏名黙秘:2006/04/07(金) 19:23:00 ID:???
アンタッチャブルな裁判官の思考過程まで踏み込んだ犯罪論体系だからね
857 :
氏名黙秘:2006/04/07(金) 19:23:17 ID:???
まとめ
前田刑法は裁判官の道具となり裁判をコントロールする
↓
そのような裁判が予想される結果、検察官も間接的にコントロールされる
858 :
氏名黙秘:2006/04/07(金) 19:25:50 ID:???
前田説は客観的要件については分析的でいいと思うんだけど
主観的要件がアレだよね
実質的故意論はブラックボックスだと批判されてるし
859 :
氏名黙秘:2006/04/07(金) 19:30:23 ID:???
>>854 極論だねぇ
でも、さすがに刑法学者と言えど刑訴法は勉強しているよ。
まあ、知ってた上で無視なんだろうけど。
新司は刑事法だから相互に考えて矛盾があるとローで肩身が狭い思いするかもしれんがね。
860 :
氏名黙秘:2006/04/07(金) 19:33:40 ID:???
>>858 誰が?そもそもブラックボックスの意味がわからん。
わかりやすく批判してくれ。
861 :
氏名黙秘:2006/04/07(金) 19:35:06 ID:???
何故無視るんだ?それが理解できん。
刑訴などを考慮せずに解釈学がどうのとか言っても意味ねー
862 :
氏名黙秘:2006/04/07(金) 19:39:57 ID:???
高貴で崇高なる実体法の解釈において、下賎な手続法など考慮すべきではない。
863 :
氏名黙秘:2006/04/07(金) 19:41:28 ID:???
>>860 ・・故意がないのか違法性の意識の可能性がないのかという判断を
ブラックボックスのなかに置き,処罰すべきか否かの結論に応じて
故意概念を操作することになる,などの点で,この見解は疑問だと
いわねばならない。(西田総論)
864 :
氏名黙秘:2006/04/07(金) 19:45:20 ID:???
>>861 刑法の学者の世界と、刑訴の学者の世界は違うんだよ。(おかしいのはわかるが)
俺の大学の刑訴の講師(学者ぐずれ)に刑法のこと聞いたら無能だったもの。刑訴やってるのに憲法の知識も危うい馬鹿だった。
学者がどうゆうものか如実に表していることだと思ったよ。
865 :
氏名黙秘:2006/04/07(金) 19:51:02 ID:???
>>863 通常の事実の認識(認容)と違法性の意識(の可能性)をわけて判断するのは正しいんだよね?
前田はその判断を1つのものとして判断しているだけだよ。合理的にしているだけで中身がわからないものじゃないよ。
866 :
氏名黙秘:2006/04/07(金) 19:53:48 ID:???
>>865 この説明何度見たことかwww
前田読んでる俺には理解できるが、読んでないと意味不明なんだよな。
867 :
氏名黙秘:2006/04/07(金) 20:14:57 ID:???
>>864 どこにもそうゆう馬鹿は1人はいるもんだ。
見切りをつけて自分で勉強汁。
868 :
氏名黙秘:2006/04/07(金) 22:07:15 ID:???
刑法と刑訴の整合性が気になるのだったら、
団藤重光先生、平野竜一先生、鈴木茂嗣先生お三方のご著書で
刑法総論と刑事訴訟法がいかなる符合があるのかを検討すべきではないかなと思うのである。
869 :
氏名黙秘:2006/04/07(金) 22:14:02 ID:???
そんな古いの読まないし
870 :
氏名黙秘:2006/04/07(金) 22:26:00 ID:???
川端の本を皆は、どう評価してる?
871 :
氏名黙秘:2006/04/07(金) 22:33:17 ID:???
>>870 藤木ラインが絶えていなければこういう見解が生まれていたかもしれない
という意味では読んでいておもしろい
行為無価値の観点から過去の学説(主観説)も丹念に紹介して
批判しているという意味では読む価値はあるだろう
ただし結果無価値隆盛の現在の学説水準に達していない
(団藤説をのりこえるにとどまっている)箇所がいくつかある
・因果関係について最新の学説・判例を説明していない
・原自行為は佐伯千仭の修正説を採用するレベルで終わっている
・共謀共同正犯も間接正犯類似説を採用するレベルで終わっている
・近時の判例を引用していない
(初版から10年経過しているのに判例追加が数件)
872 :
氏名黙秘:2006/04/07(金) 22:33:37 ID:???
川端説がいけてない。
873 :
氏名黙秘:2006/04/07(金) 22:40:17 ID:???
なるほど。すごく丁寧に説明してくださりありがとうございます。
私は判例通説的な見解でわかりやすく、丁寧に論点について説明してる本を探していて
川端先生の本に辿り着いたんですが、違うみたいですね。
やはり、大塚・大谷しかないですかね。
書研の本を薦められたんですが、どうも読む気が起きなくて。。。
何かいい本があれば、紹介してください。
ご丁寧にレスつけてくださり、ありがとうございました。
874 :
氏名黙秘:2006/04/07(金) 22:45:34 ID:???
>>873 結果無価値論者の最新の問題意識に対応しているメジャー基本書は今のところ存在しないよ
東大に行為無価値論者がいないからしょうがないけれどね
ただし受験レベルなら川端説でも十分対応できますよ
大塚・大谷にするくらいなら川端でも全然問題ないよ
ただし川端総論は冗長なので放送大学テキスト(1冊本)などをサブテキストにするといいと思う
875 :
氏名黙秘:2006/04/07(金) 22:49:38 ID:???
わかりました。近いうち、本屋で調べてみます。
本当にありがとうございます。
876 :
氏名黙秘:2006/04/07(金) 22:50:49 ID:???
総研をメインにすればいいのに。
理論的な説明はやや少ないけど,最も新司法に向いてる。
プレでは殺意の認定の問題が出たけど,
総研には殺意の認定方法もちゃんと載ってるんだな。
877 :
氏名黙秘:2006/04/07(金) 23:03:50 ID:???
山口・西田・前田という言葉を知らないみたいだな。
878 :
氏名黙秘:2006/04/07(金) 23:06:54 ID:???
総研てwwww
伊藤塾の洒落に付き合ってる暇はない。
あんなもんうちのローじゃ使ってる奴一人も見たことないし。
879 :
氏名黙秘:2006/04/07(金) 23:10:47 ID:???
プレ解いたことのある人なら分かるはず。
何とか説とかやってる場合じゃない。
ひたすら事実認定やってあてはめて,それ以上のことを書く時間ない。
880 :
氏名黙秘:2006/04/07(金) 23:15:40 ID:???
大谷はまだ大丈夫かもしれんが、大塚、川端あたりは今後の改版はキツイんじゃないかなぁ
881 :
氏名黙秘:2006/04/07(金) 23:20:13 ID:???
>>879 事実認定もあるが、新司は相当数の論点に点数配分が為されているの複合問題だろ。
確かに他説に触れてる暇はないが、総研だけじゃ賄いきれないのも明白。
882 :
氏名黙秘:2006/04/07(金) 23:24:06 ID:???
出題の趣旨読んでみなよ。
事実認定がメイン。
あとは,共犯間の錯誤。こんな論点どの本にも載ってる。
これも解釈じゃなくて,事案の処理がメインだろう。
あとは,「付随する問題点」とかなってる。この表現からして配点は低い。
要するに,事実認定と事案処理(あてはめ)がほとんどなわけ。
時間的に解釈やってる暇はほんの少ししかない。
883 :
氏名黙秘:2006/04/07(金) 23:31:39 ID:???
事実認定と論点の抽出がメインだと思うが。
884 :
氏名黙秘:2006/04/07(金) 23:35:16 ID:???
旧試験ですら,合格者は口をそろえて「事案の処理」と言ってるじゃん。
問題文に使う事実がありすぎて論点書く暇ないんだよ。
885 :
氏名黙秘:2006/04/07(金) 23:46:40 ID:???
>>884 誰も不要なものを書けといっているわけではない。
その問題で求められている事実認定と論点の抽出は必須。
新司では現行と違って、かなり細分化された点数配分が為されていて、裁量の範囲が現行よりもかなり少ないのは知ってるだろ?
事実認定だけで、はい終了の試験ではない。
論点の抽出も重要なこと。裁量が少ない分、書き落としがあれば命取りになる。
886 :
氏名黙秘:2006/04/07(金) 23:52:16 ID:???
おまいら!重要なことを忘れているぞ!
まともな院なら総研だけでは卒業できないのは明らかじゃないか!!!!
887 :
氏名黙秘:2006/04/07(金) 23:53:53 ID:???
事実認定もそうだけど,さらに法適用をやらないといけない。
ここまででかなりの時間が必要になる。
たしかに問題点の発見は必要だけど,
旧試験でもそうだけど,論証はほんとにコンパクトにしないと間に合わない。
888 :
氏名黙秘:2006/04/07(金) 23:54:02 ID:???
889 :
氏名黙秘:2006/04/07(金) 23:56:21 ID:???
他の基本書も辞書として必要だけど,
ローでは判例解説読むのが一番の予習になるだろ。
なら,全体が判例で構成されてる総研が一番相性いいじゃん。
890 :
氏名黙秘:2006/04/07(金) 23:59:11 ID:???
>>887 まあな。現行みたいに他説に触れる暇はない罠。
まあ俺はまだ今年受けないから、様子見だな。
でもプレ通りじゃなかったらビビるだろうな〜
891 :
氏名黙秘:2006/04/08(土) 00:00:50 ID:???
旧試験だって他説書いてる暇ない。
892 :
氏名黙秘:2006/04/08(土) 00:03:37 ID:???
行為無価値のちゃんとした基本書があればな・・
893 :
氏名黙秘:2006/04/08(土) 00:12:05 ID:???
894 :
氏名黙秘:2006/04/08(土) 00:13:14 ID:???
895 :
氏名黙秘:2006/04/08(土) 00:14:28 ID:???
896 :
氏名黙秘:2006/04/08(土) 00:16:06 ID:???
新司=行為無価値と考えているようだが・・・
強制するローがあるのか?
897 :
氏名黙秘:2006/04/08(土) 00:18:14 ID:???
898 :
氏名黙秘:2006/04/08(土) 00:21:14 ID:???
>>895 体系的な説明は体系書を見ろよ。判例を勉強したいんじゃなかったのか?
899 :
氏名黙秘:2006/04/08(土) 00:21:57 ID:???
違法性についていえば明らかに行為無価値だからな。判例は。
防衛の意思必要だし。被害者の承諾で社会通念使うし。
900 :
氏名黙秘:2006/04/08(土) 00:23:19 ID:???
判例を押さえる→判例の結論を踏まえた上で自説からの検討。
判例が理論を示したものは稀だろ?あえて総研の意味はない。載ってないことも多いからイラつくことだってあるだろう。
それに判例の引用数及び判例の解説数なら前田の方がダントツに上だし。
901 :
氏名黙秘:2006/04/08(土) 00:23:48 ID:???
>>898 だから判例ベースで体系的に説明してる本って言ってるだろ。
なんで体系と判例が別になるんだよ。
902 :
氏名黙秘:2006/04/08(土) 00:25:28 ID:???
>>896 俺のところは教科書が指定されているが授業の指針のためであって、自説は自由だが。
903 :
氏名黙秘:2006/04/08(土) 00:26:54 ID:???
>>900 総研の方が上だと思うよ。
自説=判例 でいいじゃん。二度手間踏む必要はない。
どうせ判例解説なんかは判例がいかに合理的かを説明してるんだし。
904 :
氏名黙秘:2006/04/08(土) 00:29:20 ID:???
>>900 前田wwww
確かに判例の塊だwwww
山口総論はキツイが、総研読むなら山口青本があるだろ
905 :
氏名黙秘:2006/04/08(土) 00:32:23 ID:???
>>901 判例ベースというのが判例と同じ説明・結論を採るという意味ならそんなものを求める必要性が見当たらないし
ないものを求めてもしかたがない。
判例を内在的に理解したかったら山口・刑法から初めて各判例についての調査官解説でも読みな。
そうしたからといって判例を体系的に説明できるようになるわけではないが。
906 :
氏名黙秘:2006/04/08(土) 00:33:39 ID:???
総研の薄っぺらいもんでなんとかなると思える自信がすごい。
ローも卒業できないと思うが択一も無理だ。
907 :
氏名黙秘:2006/04/08(土) 00:33:41 ID:???
判例なんて場当たり的処理しかできないんだから
体系なんてそもそも存在しないよ
908 :
氏名黙秘:2006/04/08(土) 00:36:33 ID:???
厳密な体系がないだけで,大まかな流れはある。
民法はみんな判例で書くだろ。別に刑法総論だけ特別視する必要はない。
体系なんて幻想みたいなもんだ。
909 :
氏名黙秘:2006/04/08(土) 00:37:40 ID:???
判例が理論を示すなんてかなり稀だろ。
総研が判例理論であると絶対視するなんてどこのロー生だよWWW
910 :
氏名黙秘:2006/04/08(土) 00:41:11 ID:???
>>908 判例はおさえているが絶対視はしていない。
それは民法であっても同じこと。判例よりも妥当な処理ができると思うなら判例とは違う理論を使うこともある。
911 :
氏名黙秘:2006/04/08(土) 00:42:32 ID:???
>>909 誰も絶対視してないと思うけど。
判例に最も親和性があるのは総研だよ。
912 :
氏名黙秘:2006/04/08(土) 00:42:42 ID:???
総研買うなら山口青本買うな。
913 :
氏名黙秘:2006/04/08(土) 00:44:01 ID:???
山口青本って故意が責任段階で書いてあるやつか。
914 :
氏名黙秘:2006/04/08(土) 00:45:10 ID:???
>>911 だった前田でも読めば?少なくとも総研よりは応用がきくよ。
俺はどちらも嫌いだが。
915 :
氏名黙秘:2006/04/08(土) 00:48:07 ID:???
判例は相当因果関係説折衷説を明確に否定してますがw
916 :
氏名黙秘:2006/04/08(土) 00:48:44 ID:???
山口青本って実際のトコどうなんだ?
917 :
氏名黙秘:2006/04/08(土) 00:50:26 ID:???
判例は条件説〜〜
どちらかといえば客観的帰属論に近いか。
918 :
氏名黙秘:2006/04/08(土) 00:55:34 ID:???
総研なら大谷でいいだろうに。
919 :
氏名黙秘:2006/04/08(土) 00:56:36 ID:???
総研って総論はいいが各論無いじゃん。
920 :
氏名黙秘:2006/04/08(土) 00:59:04 ID:???
>>916 あまり売れてないんじゃねーの?
何であんな本書いたんだか。自分の理論に限界を感じたのか?
921 :
氏名黙秘:2006/04/08(土) 01:00:26 ID:???
スレの残りが少なくなってきたなwww
922 :
氏名黙秘:2006/04/08(土) 01:02:10 ID:???
みんななめてるけど,過失の説明とか,総研が一番分かりやすいよ。
学者の過失論って何言ってるか分からない(もちろん,新・旧過失とかいうレベルじゃなく)。
まあ過失はあまり試験に出ないんだけど。
923 :
氏名黙秘:2006/04/08(土) 01:02:48 ID:???
頭が悪いだけ
924 :
氏名黙秘:2006/04/08(土) 01:03:24 ID:???
>>917 条件説はいいとしても、帰属論については、?だな
925 :
氏名黙秘:2006/04/08(土) 01:06:28 ID:???
>>922 普通に解るんだが。
ローにも行ってまだ理解できないの?w
926 :
氏名黙秘:2006/04/08(土) 01:09:01 ID:???
ああ未修の片でつか。
じゃあ仕方無いですね。
927 :
氏名黙秘:2006/04/08(土) 01:12:14 ID:???
>>922 総研というと伊藤塾の工作員臭さがあるから・・・
928 :
氏名黙秘:2006/04/08(土) 01:14:09 ID:???
学者の本だと,客観的予見可能性と客観的結果回避義務違反,
主観的予見可能性と主観的回避義務違反とかでてきてさ,
なぜこれらがでてくるのか,
体系的にはどう位置づけられるのか,そう位置づける理由は,
これらの該当性はどうやって判断するのか,具体例ではどうなるのか,
俺にはさっぱり分からんかったよ。
929 :
氏名黙秘:2006/04/08(土) 01:19:05 ID:???
930 :
氏名黙秘:2006/04/08(土) 01:23:49 ID:???
また■か
931 :
氏名黙秘:2006/04/08(土) 01:26:19 ID:???
■って何の意味があるんだ?
932 :
氏名黙秘:2006/04/08(土) 01:27:39 ID:???
933 :
氏名黙秘:2006/04/08(土) 01:29:41 ID:???
934 :
氏名黙秘:2006/04/08(土) 01:29:48 ID:???
やっぱ昼間は択一とかで忙しいし、夜の方がこのスレは進むな。
寝る前の暇つぶしかな?
935 :
氏名黙秘:2006/04/08(土) 01:31:46 ID:???
>>933 山口先生は基本書書いているジャマイカ?
936 :
氏名黙秘:2006/04/08(土) 01:32:40 ID:???
あんなの未習者に使えるかよwwwwwwwwwwwwwww
937 :
氏名黙秘:2006/04/08(土) 01:34:44 ID:???
>>928 そこまで言うなら図書館に行ったときにでも確認してみるよ。
938 :
氏名黙秘:2006/04/08(土) 01:36:03 ID:???
939 :
氏名黙秘:2006/04/08(土) 01:37:45 ID:???
940 :
氏名黙秘:2006/04/08(土) 01:38:32 ID:???
941 :
氏名黙秘:2006/04/08(土) 01:40:14 ID:???
942 :
氏名黙秘:2006/04/08(土) 01:41:18 ID:???
943 :
氏名黙秘:2006/04/08(土) 01:41:29 ID:???
944 :
氏名黙秘:2006/04/08(土) 02:40:42 ID:???
山口先生の一冊本はあからさまじゃないけど自説入れてるよ。
構成要件は違法類型。
錯誤論では具体的法定符合説の優位性を説く。
違法性の意識では「制限責任説が支持される」と書いてる。
「相当」のレベルにまで読者の理解を高めることを目的として書いてるから
一行一行に無駄は無いよ。
独学じゃ厳しいと思う。
さりげなく問題意識が出されてたりもするから。
945 :
氏名黙秘:2006/04/08(土) 02:51:59 ID:???
別にあの本で山口説を理解しようとなんて思わなくていいんだよ。
946 :
氏名黙秘:2006/04/08(土) 10:53:10 ID:???
やわらかい山口説ってことだな
947 :
氏名黙秘:2006/04/08(土) 20:19:16 ID:???
西田総論の原自行為の学説紹介なんだけどさ
佐伯千仭の同時存在の原則修正説(例外モデル)がまずあって、
団藤の間接正犯類似説(構成要件モデル)がでてきたように書かれてるけど
前田総論だと間接正犯類似説があって修正説が出てきたようにも見える
どちらが正しい学説紹介?
948 :
氏名黙秘:2006/04/08(土) 20:58:28 ID:???
流れとしては
間接→早すぎ→修正説の方が説明しやすい
949 :
氏名黙秘:2006/04/08(土) 20:59:25 ID:???
学会スタンダードは西田。
予備校厨スタンダードは前田。w
950 :
氏名黙秘:2006/04/08(土) 21:02:09 ID:???
試験的には説さえ理解してればどちでもいいだろうに。
951 :
氏名黙秘:2006/04/08(土) 21:06:46 ID:???
学説史をきちんと記述することは大事だろう
とくに西田は揺り戻しの結果無価値なんだから
西田は学説分類は明晰でいいんだけれど
歴史を軽視しすぎじゃないだろうか?
952 :
氏名黙秘:2006/04/08(土) 21:21:56 ID:???
山口も
問探、基本書でも間接正犯批判→修正説
の流れで説明してるが。
953 :
氏名黙秘:2006/04/08(土) 21:22:48 ID:???
考え方の筋としては西田先生の方が正しい。
千刃流を汲むのは(結果無価値的)修正説の系譜。
間接正犯類似説は流れが異質。
考え方の筋を無視して、ただ時系列的に脈絡なく徒々に並べた
のが前田。
954 :
氏名黙秘:2006/04/08(土) 21:27:29 ID:???
学説史を無視した学説分類は問題大ありだろう
955 :
氏名黙秘:2006/04/08(土) 21:32:29 ID:???
>>954 ボォカ?
佐伯説が団塚説の流れにあるとか、そこから平野山口西田説が出てきたような
記述の方がよっほど問題ありと思うが・・・。w
956 :
氏名黙秘:2006/04/08(土) 21:34:07 ID:???
>>953 それは山口を読む俺に対しても間接的に批判してますよね
(−_−メ)ピキピキ
957 :
氏名黙秘:2006/04/08(土) 21:39:04 ID:???
最近は狂った体系を支持する西田厨が出てきてウザス
958 :
氏名黙秘:2006/04/08(土) 21:39:36 ID:???
ある学説がある時期に提唱されたのにはそれなりの理由がある
それを知るためにも学説を時系列に並べることにはそれなりの意義があるわけで
学者が論文を引用するときに発表年度も記載するのもまったく無意味なわけではない
西田の学説分類がよくできてるのは認めるけれどもね
959 :
氏名黙秘:2006/04/08(土) 21:48:44 ID:???
西田厨は前田や大谷、山口の分類をバカにして楽しんでるのか?
やる気なくすようなカキコすんなよ
960 :
氏名黙秘:2006/04/08(土) 22:51:15 ID:???
バカにするいくない(`O´)ノ
961 :
氏名黙秘:2006/04/08(土) 23:58:14 ID:???
山口\(^o^)/おわた
962 :
氏名黙秘:2006/04/09(日) 00:01:00 ID:???
西田は実行の着手時期について
行為者の行為計画をも考慮しなければ判定し得ないという
これは主観的違法要素たる行為意思と同意味?
963 :
氏名黙秘:2006/04/09(日) 00:15:20 ID:???
>>962 結果無価値がそんなこといったらいかん。
964 :
氏名黙秘:2006/04/09(日) 00:47:11 ID:???
>>962 西田はたまに無茶言うから無視汁。
それ言ったら主観的違法要素肯定しているのとかわらなくなっちゃうよ。
965 :
氏名黙秘:2006/04/09(日) 00:49:22 ID:???
>>963-964 結果無価値を分かってないな。
行為意思の中で考慮するのは西田も山口も一緒だ。
966 :
氏名黙秘:2006/04/09(日) 00:55:07 ID:???
それはエセ結果無価値。
理論的じゃないね。
967 :
氏名黙秘:2006/04/09(日) 00:59:22 ID:???
968 :
氏名黙秘:2006/04/09(日) 01:24:57 ID:???
包丁持ってるときに主観要素考慮しないでどうやって実行に着手したか判断
するんだ?
主観要素考慮しない学説なんて聞いたことないが。近時の結果無価値でも行為意思
として考慮するのが主流。
969 :
氏名黙秘:2006/04/09(日) 01:34:44 ID:???
確かに例えば
包丁を持って人の方に差し出したときに、
渡すためなのか刺すためなのかによって全然危険は違うよな。
結果無価値論に立っている俺でも客観面だけでこれを区別するのは難しいと思う。
970 :
氏名黙秘:2006/04/09(日) 11:18:04 ID:???
>>968 そう。西田も山口も「主観的違法要素」は限定つきで認めている。
未遂の行為意思とか、目的とか。
主観的違法要素を100%認めないのは、中山、松宮など
関西系結果無価値の一部。
中山は、偽造の「行使の目的」も客観的状態だけ見て判断すべき、といっている。
971 :
氏名黙秘:2006/04/09(日) 12:14:01 ID:???
しかし結果無価値の立場から
行為者の行為計画を全面的に主観的違法要素とするのはいかがなものか
行為計画の悪質さをもって処罰することになるのではないか?
だからこそ平野は行為者の故意・過失の限度で主観を考慮すべきと限定していたわけだが
972 :
氏名黙秘:2006/04/09(日) 13:00:35 ID:???
行為者の計画の良さを理由に処罰を限定しているだけだから批判は当たらないよw
973 :
氏名黙秘:2006/04/09(日) 13:32:35 ID:???
お聞きしたいのですが、つまり結果無価値でも殺人計画をたてた上で包丁を持てば未遂になるということですか?
974 :
氏名黙秘:2006/04/09(日) 14:30:10 ID:???
>>973 包丁を持っただけで実行の着手を認定するって
どんな殺人計画だよwwwwwwwwwwwwwww
975 :
氏名黙秘:2006/04/09(日) 15:12:03 ID:???
スリが対象者の上着の上から手を触れた時点で捕まったとする
スリ行為を実行していれば実行の着手ありと認定されるだろう
しかし対象者の財布の有無を確認するあたり行為の意思であったときは
いまだ窃盗予備行為にすぎず実行の着手ありとはいえない
後者を説明するためには行為計画を考慮しなければならないといわれる
行為の危険を判定するにあたり故意・過失のみ考慮すべきとする見解は
あたり行為の時点では故意は存在しないとするのだろうね
976 :
氏名黙秘:2006/04/09(日) 19:23:28 ID:???
前田の4版なんて無かった!!
うちの近所の本屋には。
3版が全然普通に最新版のように堂々と山積みで売られてた。
まじで売ってんの?ネタ?
977 :
氏名黙秘:2006/04/09(日) 20:20:33 ID:???
はいはい、ワロスワロス。
978 :
氏名黙秘:2006/04/09(日) 20:28:23 ID:???
979 :
氏名黙秘:2006/04/09(日) 21:33:50 ID:???
>>971 計画だけで処罰されるわけじゃない。
計画がありそれが現に実現されそうだからこそ危険を肯定できるということ。
980 :
氏名黙秘:2006/04/09(日) 21:40:07 ID:???
>>879 つまり、包丁を持てば未遂になるんですよね?
981 :
氏名黙秘:2006/04/09(日) 21:41:02 ID:???
>>970 客観的事実だけを見るという点ではある意味どの説も変わらないんだよな。
間接事実たる客観的事実から危険という主要事実を直接に推認するか
間接事実たる客観的事実からそこから推認される主観的事実(これも間接事
実)を媒介して主要事実を推認するかの違いでしかないのではないかとも
思われる。
982 :
氏名黙秘:2006/04/09(日) 21:59:41 ID:???
違った。主観的違法要素肯定説からは主観的事実は(民訴通説風に言うと)要件事実
該当事実としての主要事実レベルに格上げされるのか。
983 :
氏名黙秘:2006/04/09(日) 22:01:25 ID:???
それでもやはり両説の違いはよくわかんないね。
全面否定説は主観的事実を媒介して危険を推認するような客観的事実は考慮しないのかしら。
984 :
氏名黙秘:2006/04/09(日) 23:30:31 ID:???
因果関係論で
条件説(中断論含む)をとっている学者さんって誰がいますか?
985 :
氏名黙秘:2006/04/09(日) 23:33:20 ID:???
986 :
氏名黙秘:2006/04/09(日) 23:52:23 ID:???
987 :
氏名黙秘:2006/04/10(月) 00:20:48 ID:???
988 :
984:2006/04/10(月) 00:36:19 ID:???
>>987 でも条件説採りたいんです。
でもおっしゃるとおり答案構成できなくて困ってる。
条件説だと数行で終わっちゃうし。
989 :
氏名黙秘:2006/04/10(月) 00:40:18 ID:???
採りたいってわけわかんね。
990 :
氏名黙秘:2006/04/10(月) 00:42:33 ID:???
>>988 条件説を採っても相当因果関係説に触れないわけにはいかないんだから
相当因果関係という概念は漠然としているとか
実行行為性と条件関係があれば処罰してよいとか
いろいろ書くことあるだろうが
991 :
氏名黙秘:2006/04/10(月) 00:44:53 ID:???
因果関係プロパーの問題は少なくとも論文では出ないと思う
なぜならかつての通説である折衷説からは一般人の観点から見て
相当か否かというあいまいな判断しか要求されていないから
悩ましい事例をあげても相当である相当でないだけで結論がついて
しまうから
992 :
氏名黙秘:2006/04/10(月) 00:56:08 ID:???
そこで客観的帰属論。
993 :
氏名黙秘:2006/04/10(月) 00:58:00 ID:???
戦後60年経っても漠然としてる概念は、
今後60年経っても漠然としてるだろう。
994 :
氏名黙秘:2006/04/10(月) 00:59:10 ID:???
客観的帰属論者が行為の危険性が現実化した云々書いても
折衷説からは一般人からみて相当・相当でないと一行書けば
すべて解決してしまうからねw
995 :
氏名黙秘:2006/04/10(月) 01:03:20 ID:???
>>991 >なぜならかつての通説である折衷説からは一般人の観点から見て
>相当か否かというあいまいな判断しか要求されていないから
折衷説ってのは相当性の判断基底の確定方法についての説であって相当性の
判断基準についての説ではないが。
996 :
氏名黙秘:2006/04/10(月) 01:03:59 ID:???
997 :
氏名黙秘:2006/04/10(月) 01:08:25 ID:???
うめ
998 :
氏名黙秘:2006/04/10(月) 01:09:08 ID:???
うめ
999 :
氏名黙秘:2006/04/10(月) 01:09:34 ID:???
なぜ折衷説をとるのかの理由を書かなければならないから一行ではおわらんよ
1000 :
氏名黙秘:2006/04/10(月) 01:09:56 ID:???
うめ
1001 :
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