初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ67
1 :
氏名黙秘:
2 :
氏名黙秘:2006/02/09(木) 10:27:30 ID:???
2
3 :
氏名黙秘:2006/02/09(木) 10:49:43 ID:???
3
4 :
氏名黙秘:2006/02/09(木) 16:00:51 ID:???
エスパーだけど常駐してるからいろいろ聞いてくれ
5 :
氏名黙秘:2006/02/09(木) 17:20:04 ID:???
憲法の質問です。
「事業の公共性の観点から一定の事業について国の独占事業とすること。」
は消極目的規制か積極目的規制かという問題で、解答には積極的目的規制と
されているのですが、たとえば郵便事業のような場合、郵便事業を
民間に任せると経費削減のため郵便事業の質が悪くなるといった社会秩序に
対する危害の発生と捉え消極目的規制と考えることは出来ませんか??
よろしくお願いします!
6 :
氏名黙秘:2006/02/09(木) 17:31:35 ID:???
> 公共性
の中身による
7 :
氏名黙秘:2006/02/09(木) 20:23:47 ID:???
郵便事業の質が社会秩序とどう関係あるというのか
8 :
氏名黙秘:2006/02/09(木) 20:42:05 ID:???
送達制度は社会秩序の根幹
9 :
氏名黙秘:2006/02/09(木) 21:43:01 ID:???
>>5 その通りだと思うよ
学者だって、どの目的にあたるかは微妙なことが多いといってる
10 :
氏名黙秘:2006/02/09(木) 21:48:08 ID:???
目的が積極か消極かどっちかわかんない様な部類もたくさんあるよ。
2種類で切っちゃうのは危険だという意見もある。
11 :
氏名黙秘:2006/02/09(木) 21:57:28 ID:???
12 :
氏名黙秘:2006/02/09(木) 22:14:36 ID:???
塩野Tの4版4刷ってでてる?
13 :
氏名黙秘:2006/02/09(木) 22:27:10 ID:???
適性の願書配布はいつからですか?
14 :
氏名黙秘:2006/02/09(木) 22:28:25 ID:???
>>5そりゃ憲法の加古門ではないか。俺がさっき解いてた。
おれも消極的だと思ったよ。まあ、
>>5の例では、郵便事
業の円滑化という積極目的だと認定できるわけだろう。
積極消極二分論はもう古いってことかな。
15 :
氏名黙秘:2006/02/09(木) 22:51:57 ID:???
内田民法を読み始めようと思ってるんですが、所謂、内田説が判例・通説と違ってる所とは具体的にどの部分になるのでしょうか?
一応、予備校本と併用しながら進めようかと思っているのですが、ご教授もらえれば幸いです。
16 :
氏名黙秘:2006/02/09(木) 23:10:25 ID:???
>>15 お前は国語辞典のア行から始まる言葉を全部このスレに書き写せといわれたら書き写すか?
それくらい大変な作業になるぞ。
だいたい、判例と最近の通説が一致していることのほうが少ない。
ここは判例と違う、ここは通説と違うなんて内田4冊見て書き上げていったら、日が暮れる。
17 :
氏名黙秘:2006/02/09(木) 23:17:44 ID:???
地球の裏側から書き込んでる人ハケーン
18 :
氏名黙秘:2006/02/09(木) 23:26:03 ID:???
>>16 すいません失礼しました。
決定的に通説と違ってるところが数ヶ所ある くらいに考えてましたので…
19 :
氏名黙秘:2006/02/10(金) 00:03:20 ID:Q6WHkVdw
しかし、Xは条例の趣旨を誤解し、自己の行為は法的に許されるものと
考えている。かように違法性の意識がない場合には故意が阻却されないか。
違法性の意識が責任故意(38条1項)の要件かが問題となる。
この点、判例は責任故意の成立には違法性の意識を不要とする。
しかし、これはあまりに必罰主義的であるし、責任主義に反するから
妥当でない。
また、違法性の意識は責任故意の要件であるとする説もあるが、
この説では確信犯・行政犯の処罰に不都合が生じるから採用できない。
私は、行為者に対する責任非難が出来ない場合には刑罰を科すべきで
ないとする責任主義の趣旨から違法性の意識は責任故意の要件ではないが、
違法性の意識の可能性は責任故意の要件であると考える。
なぜなら違法性の意識がない場合には行為者を責任非難することはできないが、
違法性の可能性さえあれば責任非難可能だからである。
違法性の意識についてなんですが柴田の論証だと責任故意と故意をあんまり区別してないけど区別したほうが
よくないですか?これは僕の論証です。構成要件的故意は満たしてるわけだから責任故意としない
となんか違和感があるんですけど。
よろしくお願いします・・・
20 :
氏名黙秘:2006/02/10(金) 01:08:46 ID:???
質問です。不法領得の意思なく他人の物を奪い、その後その物を捨てるなどして相手を困らせてやろうという行為は、刑法上は無罪になるのでしょうか?
21 :
氏名黙秘:2006/02/10(金) 01:10:29 ID:???
>20 毀棄罪
22 :
氏名黙秘:2006/02/10(金) 01:12:21 ID:???
>19 故意責任 と 責任故意 の区別はできてるかい?
23 :
氏名黙秘:2006/02/10(金) 01:13:44 ID:???
>>21 あ、なるほど。窃盗にはならない、というだけですよね。本当に初学者の質問ですみません。ありがとうございました。
24 :
氏名黙秘:2006/02/10(金) 01:21:49 ID:???
>>15 内田は判例と結構違ってるよ。
錯誤無効の場合にも第三者を96V類推で保護。
177で悪意者排除。
土地を時効取得したときに時効完成前の譲受人に対抗するのにも登記必要。
そんな感じだったような気がする。
25 :
氏名黙秘:2006/02/10(金) 01:46:14 ID:???
>>19 区別する必要がない。他説批判することも考えると、むしろ変だとおもう。
違法性の意識の可能性の問題は事実の認識のレベルで判断されているから、
新たに故意の要件として違法性の意識の可能性を設ける必要はないとする説があるだろ?
その立場を念頭に置くと、責任故意だけに限定して違法性の意識論を論じるのは変じゃないか?
26 :
氏名黙秘:2006/02/10(金) 02:25:10 ID:???
取消し後の第三者は94U類推 vs復帰的物権変動で177(判例)
瑕疵担保責任の法的性質は債務不履行責任 vs法定責任(判例)
など、挙げてくときりがない。
27 :
前スレ896:2006/02/10(金) 05:32:11 ID:???
前スレでポルノ税関事件のことで質問したものです。
前スレ912さん、ありがとうございました。
28 :
氏名黙秘:2006/02/10(金) 09:09:07 ID:???
>>15 内田の教科書でも判例説は紹介されている。
「判例はこう言っている。しかしこう考えるべきだ」という流れで書かれている。
だから注意深く読めば、判例との違いはわかる。
29 :
キャプテン唾:2006/02/10(金) 11:20:53 ID:um7Bb1gb
はいできてます
>>19 なるほど。ありがとうございます!!!じゃあ全部故意ってしたほうがいいんですよね?
>>25
30 :
氏名黙秘:2006/02/10(金) 11:35:26 ID:???
>>19 責任故意うんぬんの前に
君は責任非難できない場合、つまり違法性の意識の可能性がない場合は刑罰を科すべきでないという立場ばだよね
ならば過失犯の成立を認めるのは何故?
故意説では、なんで違法性の意識の可能性を故意特有の要素とするの?
君がしてる論証は、違法性の意識可能性説であり、故意説と責任説ではない
ながながと書いてるが、よく理解してないのがわかるぞ
31 :
氏名黙秘:2006/02/10(金) 14:57:35 ID:???
>>15 別に内田説をとっても問題ないところも多いし、内田民法でも通説はこうだ、と
述べているところも多いからそんなに問題ない。判例の紹介と評価も書かれてるし。
ただ、内田民法でいう「かつての通説」って言葉は信用しない方がいい。
実は今の通説(少なくとも受験界では)であることが多いから。
内田説で絶対取るべきでないのは、177条の「悪意者排除論」くらいだと思う。
ここで内田説採ってしまうととんでもないことになるから。
32 :
氏名黙秘:2006/02/10(金) 16:26:33 ID:Gcp7Dl78
刑法で業務妨害罪について質問です。
伝聞(例えば社員から聞いた法人の詐欺罪)によるもので
被害を受けた取引先にその事を伝えると業務妨害罪に問われるのか?
前田本では虚偽の風説とは事実と異なったとなっていますが
事実でも伝聞となると妨害罪が問われるんでしょうか?
となると刑事訴訟における告発の意義(犯罪の疑いあるとき)が失われるような
気がするんですが・・・・
33 :
氏名黙秘:2006/02/10(金) 16:31:26 ID:Gcp7Dl78
すいません言葉足らずです。
>被害を受けた取引先にその事を伝えると業務妨害罪に問われるのか?
詐欺行為を働いた法人が訴えた際に罪責に問われるかと言う事です。
34 :
氏名黙秘:2006/02/10(金) 16:32:23 ID:???
まだ言葉足らず
法律相談なら板違いっすよ
35 :
氏名黙秘:2006/02/10(金) 16:34:33 ID:???
>>32-33 「虚偽」の風説の流布となってるんだから事実なら偽計業務妨害にはならない
ただし伝聞を信じたのだが客観的に嘘だった場合は業務妨害に問われるおそれはあるね
36 :
氏名黙秘:2006/02/10(金) 16:35:52 ID:???
どこをどう見れば、法律相談に見えるんだろうな。34は
37 :
氏名黙秘:2006/02/10(金) 16:37:57 ID:???
38 :
35:2006/02/10(金) 16:38:16 ID:???
>>32-33 それから、詐欺の事実を被害者に伝えるだけなら流布には当たらないと思われ
39 :
35:2006/02/10(金) 16:39:10 ID:???
>>37 確実な証拠等なしに誤信した場合は故意阻却が認められないと解すべきだろう
40 :
氏名黙秘:2006/02/10(金) 16:57:28 ID:???
伝聞の信憑性が問題だから
確実な証拠で故意阻却が認められないのは極端すぎるような気がするんだが
すまん、初心者で(ーー;)
41 :
氏名黙秘:2006/02/10(金) 17:12:06 ID:???
問題は被害者にそれを告発した事と確認行為が為されていない事だな。
42 :
氏名黙秘:2006/02/10(金) 17:22:53 ID:???
>>39 何を根拠をそう解するの?
噂を軽信した場合、重過失はあるかもしれんが、故意はないだろう。
過失犯の処罰規定がない以上、処罰できんと思うのだが。
43 :
氏名黙秘:2006/02/10(金) 17:33:07 ID:???
社員が言った場合なら信憑性はあるから重過失もないと思うんだが
それ以外は
>>42に賛成です。
44 :
氏名黙秘:2006/02/10(金) 19:11:11 ID:jJ/Fx0eR
母屋と物置の一体性が否定され、物置が焼損した時点で消し止められた場合、
現住建造物放火罪の未遂になりますか?
45 :
氏名黙秘:2006/02/10(金) 19:12:24 ID:???
ならない。延焼の故意を有していても、客観的構成要件が欠ける。
46 :
氏名黙秘:2006/02/10(金) 19:32:04 ID:/Huc2Abb
判例のマキワラ理論って、一体性があるのが前提なのかな。
47 :
氏名黙秘:2006/02/10(金) 19:52:45 ID:???
抽象的危険犯だから日本ではほとんどの場合未遂になるのでは?
母屋と物置が1キロぐらい離れている大豪邸なら話は別だが。
48 :
黒い翼:2006/02/10(金) 20:09:39 ID:???
ちょいとゴメンよ。 興味なければスルーでよろ。
リクルート事件の証人喚問(参考人招致だったかも知れないが)で筆記官の手がガクガクと振るえ、警備員がTVカメラの方に
向けて手で×印を出して国会中継がストップしたという映像がTBSの番組(関口宏が出ているやつね)で2週間前に報道された。
今回の耐震偽造問題の絡みで報道までされたんだろうと思われる。
これ、科学技術を用いたもので犯罪の手段に使われたりするんだけど、これを司法試験の不正受験に用いられているという話です。
TV報道を見たことがなければ信じがたい様な話で、「電波だ。」「精神病だ。」として片付けられる事が多い、アノ類の話です。
ただ、同報道により司法試験の不正受験に用いられていることがはっきりしたので、書いておかなければと思ったんだけどね。
シャレんならんから。
で、伊藤真を徹底的に叩くスレ(Wセミナー四条校スレにも書き込むが)に書き込むのは、当然、そこで犯罪が起きたから。
また、事務員やチューターも参加していたから。
こちらに貼り付けまでするかどうかはちょっと待ってて下さい。
http://tmp6.2ch.net/test/read.cgi/company/1134766242/
49 :
黒い翼:2006/02/10(金) 20:11:09 ID:???
他スレの会話の一部をコピペ。 興味がなければスルーでヨロ。
>どうして他の人たちは不正な手段を与えられたのにあなたには与えられず、逆に妨害を受ける事になったのか、その辺を聞きたい。
→ この部分については少し触れておこうか。
河田一派と以後潰しに参加した人間(2001年以降)とで不正な手段を与えられた理由は異なる。
まず、河田一派ではないものの、潰しに参加した輩について。
これはリンク先の犯罪の手口の項にも示した通りで簡単。 潰しに参加をすれば利ざやが与えられるというもの。
ピンク色の卵を産むタニシの如く加害者を増やして行くのだが、分かり易い例を一つ挙げよう。 上記リンク先のスレ番681に示した
菊池(2001年合格)が採った手口だが、私をa、菊池をb、別の人物(私の知人)をcとして説明する。
bがaが日常通りに振舞っていても「あれ?ピータン?ピータンに反応したんかなぁ?」とcに話す。 cは犯罪の手口など何ら知らな
い状態であったわけだから、「何が?」と問い返す。 ここでbは犯罪の手口はおろか、およそ電波の話すらすることなく精神病扱いを
すれば利ざやが得られる事をcが察して分かる様に伝える。 タレントがTVでやる答えの言葉を言わずにするジェスチャーゲームを
イメージすると良い。 aはbの意図を即座に察し、簡単な挨拶と共に場を離れる。
この様にして犯罪者は無限に広がると共に、周囲の人間にはどの様に伝わるかな?w とりあえずはこんなもんか。
50 :
黒い翼:2006/02/10(金) 20:11:45 ID:???
さて次に、河田一派に潰しの手段としての電波使用が認められた理由で、読者としても最も興味が向く点と言っても良い点だが、
相手方の口裏合わせ等の証拠隠滅の機会を付与すべきではないため(彼等が思い当たる点を潰しに動けば色々と表に出るので
ね。w)記載しない(ここは河田一派の人格を知る者には簡単に認めて頂けるであろう。w)。
ただ、自分で考えれば幾つか理由は出てくるでしょ?w
51 :
黒い翼:2006/02/10(金) 20:12:30 ID:???
お邪魔しました。^^
52 :
氏名黙秘:2006/02/10(金) 21:01:47 ID:???
>>47 確かに抽象的危険犯だが、この場合の「危険」は公共危険で、これを焼損あれば擬制するということだろう。
よって母屋に火の気が及んでいなければ未遂とはならないというべきだろう。
>>45を支持する。
53 :
氏名黙秘:2006/02/10(金) 21:12:15 ID:???
物置への放火が母屋を焼損するための手段であれば、現住建造物放火の着手が認められる。
非現住建造物放火既遂は現住建造物放火未遂罪に吸収される。
(前田説:前田各論p311[第3版])
54 :
氏名黙秘:2006/02/10(金) 22:45:47 ID:???
皆あからさまに興味が無いのが面白い(・∀・)
55 :
氏名黙秘:2006/02/10(金) 22:47:20 ID:bVHxmWxf
法学部卒ですが、10年ぶりに民法と民事訴訟法を勉強する者です。
わかりやすい入門的な講座で、かつ、カセットやMDを科目別で売ってる
のがあったら紹介してください。
56 :
氏名黙秘:2006/02/10(金) 22:49:10 ID:???
民法と民事訴訟法は今年で廃止だよ。
57 :
氏名黙秘:2006/02/10(金) 22:58:20 ID:???
民法の質問です。
双務契約において、債務者が債務の履行をしない場合、債権者は弁済の提供を
して同時履行の抗弁権を失わせることができます。
では、甲が土地を占有している乙に、所有権に基づいて土地引渡請求をしたところ、
乙が必要費を支出したのでそれをもとに、留置権の存在を主張。しかし乙が必要費の
受け取りを拒否している場合、留置権を消滅させることはできるのでしょうか?
よろしくお願いします。
58 :
氏名黙秘:2006/02/10(金) 23:04:54 ID:???
>>57 甲に占有権原があるとき(ex.土地引渡の履行期前)に必要費の支出がされた場合、留置権は適法に発生する。
その場合に留置権を消滅させたければ供託すればよい。
甲が占有権原を失ったあとならば295条2項類推適用により留置権は否定される。
59 :
氏名黙秘:2006/02/11(土) 00:09:19 ID:???
>55 スレ違い
60 :
15:2006/02/11(土) 00:15:23 ID:???
>>24 >>28 >>31 遅れ馳せながら、ありがとうございました。
判例と内田説の対比のところは注意して読んでいこうと思います。
61 :
氏名黙秘:2006/02/11(土) 00:17:13 ID:???
62 :
氏名黙秘:2006/02/11(土) 00:30:28 ID:???
>>53 それって一体性がある場合の話じゃないの?
45のいうように、客観的にどうみても現住建造物放火罪の着手とは思えないんだけど。
63 :
氏名黙秘:2006/02/11(土) 00:35:23 ID:???
一体性があったら母屋を放火する手段かどうかと関係無しに
現住建造物放火罪が成立する
一体性がない≠延焼可能性がない
一体性がなくても母屋への放火の着手になりうる
64 :
62:2006/02/11(土) 00:53:56 ID:???
>>63 cbookを読む限り、前田説は一体性および延焼可能性の双方を要件にしているように思いました。
>一体性があったら母屋を放火する手段かどうかと関係無しに
>現住建造物放火罪が成立する
延焼可能性があったら、ですよね?
>一体性がない≠延焼可能性がない
それはそう思いますが、どちらかが欠けたら現住建造物放火罪にはなりませんよね?
>一体性がなくても母屋への放火の着手になりうる
少なくとも前田説からはこうはならないのではないでしょうか?
大塚説は延焼可能性のみで足り、一体性は要件としないようですけども。
間違っておりますでしょうか?
65 :
氏名黙秘:2006/02/11(土) 01:59:50 ID:???
>>63 そうっすね。一体性の問題は、当該非現住部分が現住建造物(の一部)にあた
るかを問題とするもので、一体性が否定されてもそれが媒介物として用いられ
うることまで否定されるわけじゃない。
66 :
氏名黙秘:2006/02/11(土) 02:04:50 ID:???
>>64 >どちらかが欠けたら現住建造物放火罪にはなりません
ここが間違ってる。
例えば家を燃やす意思で家の横に積んであった新聞に火をつけたら、家に燃え移らなくても現住建造物放火未遂になる。(もちろん延焼可能性があれば、ね)
「新聞」を「離れ」と読み変えれば、一体性は必要ないことがわかる。
一体性が問題になるのは、非現住部分のみ燃やす意思で、実際非現住部分しか燃えなかった場合。
非現住部分と現住部分を一体と考えて、非現住部分をも「現住建造物」と扱ってよいか?という問題。
現住部分を燃やす意思があれば一体性は問題にならない。
67 :
62・64:2006/02/11(土) 02:37:31 ID:???
>>66 理解しました。
どうやら自分は66の第一段落の問題と第二段落の問題が区別できてなかったようです。
ありがとう。
それで、
>>44の事例は賛否あるようですが、
判例・前田説の立場からは、延焼可能性あれば現住建造物放火の未遂成立、という結論であってますか?
68 :
氏名黙秘:2006/02/11(土) 02:50:49 ID:???
>>67 母屋を燃やす意思があればそれでいいよ。
物置しか燃やすつもりがなかったら、単なる非現住建造物放火罪。
69 :
67:2006/02/11(土) 03:26:37 ID:???
>>68 あってるみたいで安心しました。
ありがとう。
70 :
黒い翼:2006/02/11(土) 11:26:45 ID:???
71 :
黒い翼:2006/02/11(土) 11:28:29 ID:???
辰巳さん、もうちょっと待っててね。
先に叩くべき五月蝿いハエがいるんで。
他の方、お邪魔しました。
72 :
44:2006/02/11(土) 14:24:35 ID:K49S2PO0
45-47,52-53,61-69
ありがとうございました。
73 :
氏名黙秘:2006/02/11(土) 14:38:18 ID:???
民法の質問です。お願いします。
相続放棄や遺産分割後に放棄をしたり他の相続人に土地を単独所有させた場合に登記の要否は論点です。
そして判例に乗る場合には遡及効(939条909条)を使って論証します。
ここで相続放棄や遺産分割前に第三者が差押や土地を譲り受けた場合なら遡及効が問題になるのは理解できますが
放棄や遺産分割前に第三者が差押や土地を譲り受けた場合は遡及効を使って論証する意味があるのでしょうか?
多分何らかの意味があり私がその意味を理解していないだけだと思いますので、ご教示ください。
74 :
氏名黙秘:2006/02/11(土) 15:16:47 ID:???
>>73 質問の4行目と5行目の関係が不明です。また、細かいところでは2行めの「分割後に放棄」が意味不明です。
4行目と5行目のどちらかが「遺産分割後」の間違いだと思うのですが…
質問の趣旨が不明瞭なので回答がずれるかもしれませんが、以下にヒントを書きます。
相続開始 → 遺産分割 → 分割で取得しなかった相続人が全部(持分)の譲渡 の順のときは、
遺産分割で土地を取得した相続人と譲受人との関係が177条の対抗関係となるかが問題となります。
つまり、遺産分割は遡及効があり、はじめから譲渡人は土地を相続していないとされることから、
譲受人は承継取得ができずに対抗関係にならないのではないか、という問題があるからです。
判例は、遺産分割のときに相続人間で権利の承継があったに等しいと考えて登記が必要としています。
相続開始 → 一相続人が法定相続持分を譲渡 → 遺産分割 の順のときは、
単純に909条但書きによって遡及効が制限され、遺産分割によって、譲渡対象となった持分を処分できない
ということになります。
75 :
氏名黙秘:2006/02/11(土) 15:42:36 ID:???
>74
いえいえ、そのヒントで充分です。
ありがとうございます。
なお、2行目は「分割後に放棄」→「分割後に差押をされたり」の
5行目は遺産分割「前」ではなく遺産分割「後」の誤りです。
失礼しました。
76 :
黒い翼:2006/02/11(土) 16:26:00 ID:???
ちんぽっぽっぽ♪
77 :
氏名黙秘:2006/02/11(土) 20:17:31 ID:???
択一の過去問について質問なのです。曖昧な肢には三角などをつけつつ解いています。たとえ答えがあってたとしても、三角の肢も完璧に復習したほうがよいでしょうか?それとも正解への最低限の知識のみ抑えてやるべきでしょうか?よろしくお願いします。
78 :
氏名黙秘:2006/02/11(土) 20:27:36 ID:???
全脚潰せ
79 :
氏名黙秘:2006/02/11(土) 20:37:00 ID:???
78
そうですよね。
楽しようとした自分が馬鹿でした。
ありがとうございます。
80 :
氏名黙秘:2006/02/11(土) 20:41:02 ID:???
ただ正解するために要求されてる下限を知ることは意味はあるよ
81 :
氏名黙秘:2006/02/11(土) 20:50:13 ID:???
80
正解のために絶対に落としてはいけない肢の知識と、それ以外で多少潰し方を変えるということでしょうか?
82 :
氏名黙秘:2006/02/11(土) 20:57:55 ID:???
それは次善の策
ただメリハリ付けには有用
でも今年最終合格したければ、分かるな?
83 :
氏名黙秘:2006/02/11(土) 21:05:39 ID:???
82
なるほど!
肢の性質を捉えつつも、あくまで粛々と潰していきます。
ホントありがとうございます!
84 :
氏名黙秘:2006/02/11(土) 23:15:07 ID:???
問題を解くときは最低限知識で片付けて、
個別の肢は肢別本で潰すという方法もあるけどね。
85 :
氏名黙秘:2006/02/12(日) 00:41:33 ID:???
労働協約について有利原則をみとめると、労働協約の改定による労働条件の引き下げは不可能になるわけですか?
判例は労働協約の改定による労働条件の引き下げを認めているようですが、有利原則を否定していると考えてよいでしょうか?
あと、有利原則を否定した場合、たとえば他の会社から引き抜かれた人だけ労働協約で定められた賃金体系をはみ出して
より賃金をもらうような内容で引き抜きのときに契約がなされても、無効になってしまい、結局協約で定められた範囲の賃金しかもらえないということですか?
86 :
氏名黙秘:2006/02/12(日) 00:44:21 ID:???
>>85 労働協約よりも有利な条件での労働契約を認めると
労働組合の統制権を弱めることになる。よって有利な条件は認められない。
引き抜きでやって来た人についても、組合に加入するのであれば有利な条件は認められないだろう。
87 :
氏名黙秘:2006/02/12(日) 00:45:30 ID:???
その文脈で有利原則否定とか言ってるようでは脳内で分かってても論文はダメダメだな
88 :
氏名黙秘:2006/02/12(日) 00:46:55 ID:???
>>87 ぷ。適当なこと言って煽ってんじゃないよw
だったらお前が説明してみろ。できねーならおとなしくしてろやw
89 :
氏名黙秘:2006/02/12(日) 00:47:26 ID:???
労働協約による不利益変更の場面の話なのかそれに限らない一般的な話なのか
90 :
氏名黙秘:2006/02/12(日) 00:49:02 ID:???
未習ならしょうがないけど、判例はきちんと読みなさい。
91 :
氏名黙秘:2006/02/12(日) 00:49:41 ID:???
92 :
氏名黙秘:2006/02/12(日) 00:51:43 ID:???
百選によると判例の立場は有利原則否定、だそうです
93 :
氏名黙秘:2006/02/12(日) 00:52:48 ID:???
だから判例を き ち ん と 読みなさい。
94 :
氏名黙秘:2006/02/12(日) 00:53:38 ID:???
頭悪い奴ってのはいるもんだなw
95 :
氏名黙秘:2006/02/12(日) 00:54:25 ID:???
つ 【不利益変更】
96 :
氏名黙秘:2006/02/12(日) 00:55:04 ID:???
97 :
氏名黙秘:2006/02/12(日) 00:55:43 ID:???
>>93 ロースクールじゃあるまいし
判例は百選で十分です
元の判例を読むという作業は無駄であることをローで学びました
98 :
氏名黙秘:2006/02/12(日) 00:57:09 ID:???
お前ら労働条件どうやって決まるか理解してる?
99 :
氏名黙秘:2006/02/12(日) 00:58:32 ID:???
>>98 労働契約で決まる
労働協約は労働契約を外部から規律するという説と、内部に入り込むという説がある
100 :
氏名黙秘:2006/02/12(日) 01:01:16 ID:???
不利益に変更されそうになったら組合抜ければいいだけだろ
そうすれば労働協約で縛られなくなる
101 :
氏名黙秘:2006/02/12(日) 01:01:50 ID:???
102 :
氏名黙秘:2006/02/12(日) 01:02:27 ID:???
103 :
氏名黙秘:2006/02/12(日) 01:09:18 ID:???
104 :
氏名黙秘:2006/02/12(日) 01:10:15 ID:???
>>102 判例はしらん
菅野は外部規律説だった気がする
105 :
氏名黙秘:2006/02/12(日) 01:10:34 ID:???
釣られんな
お前ら未習一年かw
106 :
氏名黙秘:2006/02/12(日) 01:11:39 ID:???
107 :
氏名黙秘:2006/02/12(日) 01:16:09 ID:???
> 労働協約は労働契約を外部から規律するという説と、内部に入り込むという説がある
その説の対立がどういう違いを生む?
説だけ並べてなにか意味があるの?
108 :
氏名黙秘:2006/02/12(日) 01:16:43 ID:???
>>86 労働協約の機能は労働条件の下限を設けることによって労働条件を改善することだろ
だから有利原則は問題なし
109 :
氏名黙秘:2006/02/12(日) 01:22:05 ID:???
>>107 あなたは合格者や上級者ですか?
では教えてください
説が二つあるところまでは教科書に書いてあるけど、初学者である私には、具体的にどういう違いが生じるのかわかりません
110 :
氏名黙秘:2006/02/12(日) 01:22:30 ID:???
趣旨を個別に(ry
ハァ…
111 :
氏名黙秘:2006/02/12(日) 01:23:27 ID:???
>>109 説並べた本人にその意図を聞いてるわけだが
文脈的に意味不明だからな
112 :
氏名黙秘:2006/02/12(日) 01:24:03 ID:???
>>109 具体的には違いはありません。どちらか一方を書いておけば十分です。
113 :
氏名黙秘:2006/02/12(日) 01:24:45 ID:???
ここって実は初学者しかいないんじゃ?
114 :
氏名黙秘:2006/02/12(日) 01:25:57 ID:???
知識だけ詰め込んでも頭が悪いとどうしようもないってことが分かりました。
115 :
氏名黙秘:2006/02/12(日) 01:26:41 ID:???
116 :
氏名黙秘:2006/02/12(日) 01:28:22 ID:???
ひどいスレだな
まるでローのゼミだ
そろそろ削除依頼出そうかな
117 :
氏名黙秘:2006/02/12(日) 01:28:28 ID:???
いやお前のことw
118 :
氏名黙秘:2006/02/12(日) 01:29:21 ID:???
119 :
氏名黙秘:2006/02/12(日) 01:30:58 ID:???
>>103 ってことは拡張適用の要件を満たしていない場合は労組抜ければO.K.なわけね
120 :
氏名黙秘:2006/02/12(日) 01:31:58 ID:???
> 98 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2006/02/12(日) 00:57:09 ID:???
> お前ら労働条件どうやって決まるか理解してる?
>
> 99 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2006/02/12(日) 00:58:32 ID:???
>
>>98 > 労働契約で決まる
> 労働協約は労働契約を外部から規律するという説と、内部に入り込むという説がある
> 労働協約は労働契約を外部から規律するという説と、内部に入り込むという説がある
↑
この一文なんの意味があるの?
121 :
氏名黙秘:2006/02/12(日) 01:34:06 ID:???
>>119 そういう場合は経営側は就業規則を同時に改定する(新しい労働協約の内容に合わせる)からあまり意味ないと思われ
122 :
氏名黙秘:2006/02/12(日) 01:34:56 ID:???
メール欄空白はロー生?俺は現行組だからなんの話かわからんが
あんま釣られるな。
解らないからきいてるのではなく、からかいたいだけみたいだな
123 :
氏名黙秘:2006/02/12(日) 04:14:00 ID:???
六法系以外はいわゆる「ヴェテ」がいないから,懇切丁寧に答えられる奴はいないだろ。
124 :
氏名黙秘:2006/02/12(日) 10:31:56 ID:???
ダウト発見
>>112 予後効の議論では違うが出てくる
125 :
氏名黙秘:2006/02/12(日) 11:01:09 ID:???
違うが → 違いが
126 :
氏名黙秘:2006/02/12(日) 16:17:40 ID:???
民法典の中で使われる「物」という用語の読み方は
「モノ」でしょうか。それとも「ブツ」でしょうか。
127 :
氏名黙秘:2006/02/12(日) 17:03:09 ID:???
モノ
覚えておけ
128 :
氏名黙秘:2006/02/12(日) 17:20:38 ID:???
>>126 基本的に「もの」と読むが
講義などでは「者」と区別するために「ぶつ」と読むことがある。
129 :
氏名黙秘:2006/02/12(日) 17:41:40 ID:???
確か商人と証人でもそんなんがあったよね。イントネーションを
変えるとかなんとか
130 :
氏名黙秘:2006/02/12(日) 18:28:08 ID:???
ブツと読むのは中央大の流儀。そしてそれに憧れ感化されたやつもブツと読む。
131 :
氏名黙秘:2006/02/12(日) 19:05:13 ID:???
感化されない奴は、訴訟物を「そしょうもの」と読むのか?
132 :
氏名黙秘:2006/02/12(日) 19:09:08 ID:???
133 :
氏名黙秘:2006/02/12(日) 20:04:09 ID:???
134 :
氏名黙秘:2006/02/12(日) 20:15:29 ID:???
正確に言うと「物」は「モツ」と読むのが本来は正しい。
135 :
氏名黙秘:2006/02/12(日) 20:16:58 ID:???
ぶつぶついってないで勉強しろや
136 :
氏名黙秘:2006/02/12(日) 20:28:19 ID:???
>>135 オナニーざんまいのオマエには言われたくないな
137 :
氏名黙秘:2006/02/12(日) 20:29:47 ID:???
<めつ>
138 :
氏名黙秘:2006/02/12(日) 20:30:12 ID:???
ぬおっ!
顔に似ぬなんたる一物!
139 :
氏名黙秘:2006/02/12(日) 20:30:18 ID:???
物=ぶつ
者=しゃ
140 :
氏名黙秘:2006/02/12(日) 20:31:35 ID:???
おまえたちに教えてやるが、「食物」は「しょくブツ」ではなくて「しょくモツ」と読めよ。
141 :
氏名黙秘:2006/02/12(日) 20:38:19 ID:bRL9oIcL
それも植物と区別するための便宜なのだが
142 :
氏名黙秘:2006/02/12(日) 20:46:21 ID:???
一物一権主義を「いちもついっけんしゅぎ」
と読んで以来女が俺を避ける。
143 :
氏名黙秘:2006/02/12(日) 20:50:46 ID:???
144 :
氏名黙秘:2006/02/12(日) 23:44:42 ID:???
加工についての質問です。
添付は所有者が異なる2つの物が一緒になった場合に関する規定です。
ここで加工も添付の一種だから2つの物が出てくる筈ですが
内田を見ると加工の例として「他人の木材に彫刻家が彫刻をほどこした場合」があげられています。
→2つの物がでてきていません。
なぜこのような違いが出てくるのでしょう?
145 :
氏名黙秘:2006/02/12(日) 23:47:39 ID:???
加工=物+労力
146 :
氏名黙秘:2006/02/12(日) 23:52:54 ID:???
147 :
氏名黙秘:2006/02/12(日) 23:58:42 ID:???
民法20条は発信主義の規定だと基本書に書かれていますが、
なぜそのように読めるのでしょうか?
文言からはそんな発信主義とも到達主義とも読めないように思えるのですが。
148 :
氏名黙秘:2006/02/13(月) 00:00:19 ID:???
>145
労力は物なのですか?
149 :
氏名黙秘:2006/02/13(月) 00:05:52 ID:???
>>147 「期間内に確答を発しないとき」って書いてあるでしょ。文言上発信主義を採ることが明らか。
97条1項とでも比べてみてください。
150 :
氏名黙秘:2006/02/13(月) 00:10:03 ID:???
ふむふむ。
151 :
氏名黙秘:2006/02/13(月) 00:13:47 ID:???
>>144 そもそも、「添付は所有者が異なる2つの物が一緒になった場合に関する規定」という
前提が間違ってると思うが。
添付ってのは「所有者の異なる物が一緒になったときや、他人の物に加工を加えたとき」に
ついてどう処理するかの規定(内田民法Tの引用)。
「法律学小辞典」もほぼ同じ説明をしている。
何か読み違えたか勘違いしているんだと思うよ。
152 :
氏名黙秘:2006/02/13(月) 00:26:47 ID:???
>151
なるほど、ならば何も問題はないんですね。
ありがとうございます。
ちなみに前提部分は内田ではなくCーBOOKに書いてあった文章です。
153 :
氏名黙秘:2006/02/13(月) 00:28:26 ID:???
> ちなみに前提部分は内田ではなくCーBOOKに書いてあった文章です。
禿藁w
154 :
氏名黙秘:2006/02/13(月) 00:35:33 ID:???
C−BOOK の該当個所も、だれかの基本書からの引用でしょ
155 :
氏名黙秘:2006/02/13(月) 00:44:41 ID:???
劣化したなw
156 :
氏名黙秘:2006/02/13(月) 01:49:15 ID:???
「放火による不作為の作為」という表現はおかしいですか?
放火による不作為(放火の現場をたまたま目撃すること)の作為(放火を目撃
した場合通報する義務があるのだが通報せずにほうっておくことは作為)、
つまり放火を目撃してそのまま通報しないことを放火による不作為の作為というと
習ったのですが。聞き間違えでしょうか?
157 :
氏名黙秘:2006/02/13(月) 01:50:18 ID:???
156ですが揚げ忘れました
158 :
氏名黙秘:2006/02/13(月) 01:57:28 ID:???
です。
159 :
氏名黙秘:2006/02/13(月) 02:04:40 ID:???
>>156 あきらかに変。
中学生からやり直せ。後辞書を引け。
160 :
氏名黙秘:2006/02/13(月) 02:24:09 ID:???
弾劾裁判所は国会が設置するのみだそうですが、では誰が実際に弾劾裁判を
行うのでしょうか?
161 :
氏名黙秘:2006/02/13(月) 02:26:04 ID:???
分割譲渡後の根抵当権は一部譲渡や片方のみへの順位の譲渡はできますか?
162 :
氏名黙秘:2006/02/13(月) 02:32:16 ID:???
>>161 司法書士スレで聞いたほうがいいんじゃない?
163 :
氏名黙秘:2006/02/13(月) 02:34:48 ID:???
>>160 当然、弾劾裁判所の構成員たる国会議員。
164 :
氏名黙秘:2006/02/13(月) 02:36:38 ID:???
>>160 裁判官訴追委員会。
本読んで調べるとか、裁判官弾劾法読むとかくらいしようよ。
165 :
氏名黙秘:2006/02/13(月) 02:36:50 ID:???
>160
両議院から選挙された国会議員(国会法125条)
>161
分割譲渡後は同順位の根抵当権が二つになるから、どっちも出来るんじゃないかな?
166 :
氏名黙秘:2006/02/13(月) 02:36:52 ID:???
>>163 柴田が「弾劾裁判は国会議員がする」ってあったらそれは誤りですって
言ったんだけど・・・・
167 :
氏名黙秘:2006/02/13(月) 02:38:29 ID:???
168 :
氏名黙秘:2006/02/13(月) 02:39:42 ID:???
>>167 中身は国会議員ということですね。ありがとうございます。
169 :
氏名黙秘:2006/02/13(月) 02:40:18 ID:???
>>166 「弾劾裁判は国会でする」と聞き違えたんじゃ?
170 :
氏名黙秘:2006/02/13(月) 02:41:25 ID:???
171 :
氏名黙秘:2006/02/13(月) 02:43:10 ID:???
訴追委員会とは?
裁判官弾劾裁判所に対し、いわば検察官役として
裁判官の罷免の訴追を行う国家機関です。
172 :
氏名黙秘:2006/02/13(月) 02:43:26 ID:???
結局何が聞きたかったんだ・・?
173 :
氏名黙秘:2006/02/13(月) 02:44:06 ID:???
勉強になるな。
174 :
氏名黙秘:2006/02/13(月) 02:44:55 ID:???
なんていうかさ、
>>167程度の検索もできないのってどうかと思う。
何でもひとに聞けばいいと思ってるんじゃないだろうか。
まあ、別にいいんだけどさ。
175 :
氏名黙秘:2006/02/13(月) 02:45:46 ID:???
弾劾裁判所は去年の択一に何ともいえない問題が出たからもういいよ
176 :
氏名黙秘:2006/02/13(月) 03:22:46 ID:???
>>166 柴田は正しい
>>163-165あたりは日本語が使いこなせてない
国会議員が弾劾裁判をするのではない
国会議員から弾劾裁判所構成員や訴追委員会構成員が選定される
「弾劾裁判は国会議員がする」は明らかな間違い
177 :
氏名黙秘:2006/02/13(月) 03:27:52 ID:???
国会議員ってのは選定の際の資格要件に過ぎない
職権行使の根拠となる権限を基礎づけるものは国会議員たる地位ではないぞ
178 :
氏名黙秘:2006/02/13(月) 03:33:03 ID:???
被告人を弁護するのは弁護士じゃなくて弁護人
まぁそれと似た話だ
大事な区別だよ
179 :
氏名黙秘:2006/02/13(月) 12:08:24 ID:???
>>176-178 別に3度もレスしてまで強調することじゃなかろうに・・
別人のレスを装うならせめて痕跡くらい消そうよ。
180 :
氏名黙秘:2006/02/13(月) 12:24:52 ID:???
可愛そうにw
181 :
氏名黙秘:2006/02/13(月) 14:16:01 ID:???
何がかわいそうなのかわからんが、とりあえず「可哀想」だぞ。
それとも可愛いといいたいのか?
182 :
黒い翼:2006/02/13(月) 17:54:50 ID:???
183 :
氏名黙秘:2006/02/13(月) 18:51:22 ID:???
催告や留置権の行使は時効中断事由といえるのでしょうか?
旧試験の民法の択一過去問を解く際に時効中断事由として解けばいいのか違うのか
いつも迷うのです。
184 :
氏名黙秘:2006/02/13(月) 19:14:35 ID:???
違う
185 :
氏名黙秘:2006/02/13(月) 20:18:09 ID:???
>>183 迷わされてるね。旧試験の民法の択一過去問を解くの止めたら?
旧試験の問題は悪問が多いからやらなくていいし、やっても惑わされるだけってうちのローの教授は言ってたよ。
186 :
氏名黙秘:2006/02/13(月) 20:29:08 ID:???
187 :
氏名黙秘:2006/02/13(月) 20:55:30 ID:ka1TBvoW
>>183 条文を読みましょう。
147条、153条には何が書いてありますか?
また、留置権と被保全債権とは別の権利です。
裁判の抗弁として留置権を主張した場合は特殊な扱いをしますが、これは応用問題です。
基本を覚えてから習うようにしましょう。
188 :
氏名黙秘:2006/02/13(月) 21:20:26 ID:???
>>187 147条には時効中断事由が挙げられていますが、催告は挙げられていません。
153条には「催告は(中略)時効中断の効力を生じない」とあります。
ということは、催告は時効中断事由ではないということで。
丁寧なご回答ありがとうございます。
そして「裁判の抗弁として留置権を主張した場合」という場合は
例外として時効中断の効果が生じる場合でしょうか。
基本書等で調べてみます。
189 :
氏名黙秘:2006/02/13(月) 22:17:32 ID:???
190 :
187:2006/02/13(月) 22:46:29 ID:???
>>188 煽りなのか初心者なのか迷うところなのですが、一応初心者と考えておきましょう。
さて、債権を「催告」するということはどういうことですか?
裁判外で債権を請求することですよね。
つまり、「催告」は147条1号の「請求」に該当して、時効の中断事由になります。
ただ、「催告」は弱い中断理由であって、6月以内に裁判上の請求等の強い中断理由がないと
(はじめから)時効の中断の効力が生じなかったものとして扱われるようになります。
例えば、履行期から9年11月の時点で催告し、その5月後に裁判上の請求をした場合、
催告の時点で時効の中断が認められます。
(10年で消滅時効がかかるものとする。)
条文の読み方としては、
147条が原則で、催告も請求の1種であるから、153条がなければ時効の中断が生じるはず
→でも153条で一定の条件下では時効の中断が生じないと修正されている、
と読みます。
留置権を行使しても、債権の請求にはあたらず、被担保債権の時効は中断しません。
ところが、裁判中に留置権を主張した場合、その裁判の決着がつく前に
被担保債権について訴えを提起することを要求するのは酷です。
このため、裁判期間中、被担保債権について、ずっと「催告」がなされているとみなして、
時効の(とりあえずの)中断を認めます。
つまり、前訴で留置権を主張した場合、前訴確定後6月以内に被担保債権について訴えを提起すれば
前訴での留置権主張による時効中断が認められます。
>190
携帯から失礼します。
>190さんには、僕の理解力が足りないせいでお手間をかけます。すいませんです。
>188の書き込みは決して煽りではなく、天然ボケです。
重ね重ねありがとうございました。m(_ _)m
192 :
氏名黙秘:2006/02/13(月) 23:29:54 ID:???
ここは初学者質問スレなんだから、基礎的な質問もO.k.なはず
初歩的な質問だからといって攻撃するのはやめましょう
193 :
氏名黙秘:2006/02/14(火) 00:00:06 ID:???
194 :
氏名黙秘:2006/02/14(火) 00:23:44 ID:???
請負の瑕疵担保責任は債務不履行の特則ということらしいのですが
そうだとすると請負においては債務不履行の規定の適用は排除されて請負人は債務不履行責任というのは負わないのですか?
注文されたものよりも性能が劣るとか傷があるだったら瑕疵担保責任という感じもするのですが
100個作る契約で80個しか作らなかったら債務不履行っぽいような気もするんですが・・・
また、請負の目的物を運搬中に不注意によって毀損してしまったときとかも債務不履行になったりしないのですか?
195 :
氏名黙秘:2006/02/14(火) 00:30:33 ID:???
民法で「善意・無重過失」が問題になる場面はいくつありますか?
数えるほどしかないと思いますが、択一用にまとめておきたいと思ったもので。
私が思いついたところでは、
・466条2項の債権譲渡禁止特約
・703条の騙取金による弁済の昭和49年判例
・代理人の権限濫用の信義則説
・
196 :
氏名黙秘:2006/02/14(火) 00:31:08 ID:???
特則の意味を再考してね
197 :
氏名黙秘:2006/02/14(火) 00:36:08 ID:???
>>194 俗に「瑕疵担保責任は債務不履行の特則」といいますが、
厳密には「債務不履行の一種」というべきなんでしょうね。
一般法−特別法の関係に立つわけではありません。
当然、瑕疵担保責任以外にも債務不履行責任を負うことがあります。
198 :
氏名黙秘:2006/02/14(火) 00:37:07 ID:8XVNGMrC
>>195 1.法人の代表機関が職務権限外の行為により他人に損害を加えた場合におけ
る、相手方の損害賠償請求の要件(44条、判例)
〜法人の理事が外形上その職務に属する行為により他人に損害を加えた場合で
も、相手方が、当該行為がその職務行為に属さないことを知り、またはこれを
知らないことに重大な過失があるときは、法人は責任を免れる
(最判S50・7・14)
2.制限のある理事の代理権について、相手方の保護要件(54条、判例)
「理事の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。」
〜重過失の場合は悪意と同視されるから、第三者に重過失があれば保護されな
い(最判S47・11・28)
3.譲渡禁止特約付債権を目的とする質権の設定について、有効に成立させる
ための質権者の要件(466条2項但書、判例)
(最判S48・7・19参照)
4.譲渡禁止特約付債権の譲受人が保護される要件(466条2項但書・判例)
「…ただし、その意思表示(*譲渡禁止特約)は、善意の第三者に対抗
することができない。」(最判S48・7・19)
5.使用者に使用者責任を追求するための被害者の要件(715条、判例)
被用者の事業の執行について、相手方(被害者)が被用者の濫用行為であるこ
とや職務権限外であることを知っていたり、知らないことについて重過失があ
る場合には、使用者責任は否定される(外形標準説〜最判S42・4・20)
http://www6.ncv.ne.jp/~yamadaya/min_ron/jukmin27.htm
199 :
194:2006/02/14(火) 00:51:53 ID:???
瑕疵担保責任は無過失責任だけど帰責性があれば債務不履行責任も負うことがあるという理解でいいのですか?
それとも債務の性質によって瑕疵担保責任を負う場合と債務不履行責任を負う場合に分かれるのですか?
目的物の品質が劣る・傷がある=瑕疵担保責任
目的物の数量が足りない=不完全履行で債務不履行責任?
目的物の運搬中に不注意で毀損=善感注意義務(400条)違反の債務不履行責任?
目的物の瑕疵などにより注文主に損害発生=付随義務(1条2項)違反の債務不履行責任?
みたいな感じでしょうか?
200 :
氏名黙秘:2006/02/14(火) 00:53:19 ID:???
私は
>>188ではないんですが。
>「催告」は147条1号の「請求」に該当して、時効の中断事由になります。
ということは一応の時効中断効は147条1号を根拠に導かれるってことですよね?
これは始めて知りました・・
催告は「請求」(147条1号)には含まれず、一応の時効中断効は154条から導かれると思ってました・・・
201 :
氏名黙秘:2006/02/14(火) 00:53:54 ID:???
催告は裁判外の請求とも呼ばれるんだけど
202 :
200:2006/02/14(火) 00:56:49 ID:???
>>201 それは知っておりした。
裁判外の請求=催告は「請求」(147条1号)ではない、と思っていたんです。
203 :
197:2006/02/14(火) 01:10:51 ID:???
>>199 仕事の目的物に瑕疵があるということは、本旨に従って仕事を完成させていない=不完全履行
と考えることができます。
そこで、
過失=債務不履行(不完全履行)
無過失=瑕疵担保責任のみ
と考えるとわかりやすいと思います。
ただし、上の分類は大雑把な理解のための分類です。
過失がある場合にも634条で責任追求できます。
204 :
194:2006/02/14(火) 01:21:28 ID:???
請負人が仕事の目的の不完全履行につき
有過失 =債務不履行(415条)責任で履行利益の損害賠償。帰責事由・損害は債権者(注文主)が立証。
有過失&無過失=瑕疵担保(634条)責任で履行利益の損害賠償&瑕疵修補。瑕疵の存在を債権者(注文主)が立証。
おおまかにはこのようなイメージなんですね。
特定物・不特定物での区別は請負の場合にはないと考えていいのですか?
205 :
氏名黙秘:2006/02/14(火) 01:23:17 ID:???
こんばんは。
答案の書き方がまったくわかりません。
何をどう書いていいのかがまったくわかりません。
みなさんはどうやって答案の書き方を修得しているのでしょうか。
悩んでいるのでおしえてください。よろしくお願いします。
206 :
190:2006/02/14(火) 01:28:36 ID:???
>>200,202
あなたの利用されている教科書にはどのように記載されていますか?
有斐閣双書・民法(1)総則[第4版増補補訂2版]277-280頁では、
『(1)「請求」』の説明の項目の中で、『(ア)裁判上の請求』から『(オ)「催告」』までの説明をしています。
双書の理解では、147条1号の「請求」に裁判外の請求=催告を含むものとし、
153条で修正していることになります。
内田・民法T[第2版補訂版]312-313頁では、
『(1)「請求」の意味』という項を立てて、その中で『催告との違い』という小項を設けています。
これからは147条1号の「請求」は催告を含まないようにも読めます。
ただし、催告は請求に含まれないとは明記されていません。
190では双書の理解に従って説明しました。
207 :
194:2006/02/14(火) 01:37:48 ID:???
>>204 前段:OK。
細かい例外事例を挙げていてはきりがないので、おおまかなイメージとしては大丈夫でしょう。
後段:
請負契約の典型としては特定物の問題と考えておくのがよいでしょう。
不特定物の請負とはどんな契約になりますか?
例えば規格品の製造を注文した場合、製造販売契約と呼ばれる契約になります
製造販売契約は、請負と売買の両方の性格を持つ非典型契約です。
208 :
氏名黙秘:2006/02/14(火) 01:40:26 ID:???
207の名前欄は誤記。失礼しました。
×194
○197
209 :
194:2006/02/14(火) 01:48:24 ID:???
>>207 前段OKですね。ありがとうございます。
後段の不特定物の請負についてはまさに規格品の製造契約をイメージしていました。
A社が自社で販売する物の製作をB社に注文したような場合ですね。
この場合に「製造販売契約は、請負と売買の両方の性格を持つ非典型契約」とすると
@物の品質が劣っている事につきB社に過失がある場合
A物の数量が足りない事につきB社に過失がある場合 など
には請負契約の担保責任と考えるよりも売買契約の債務不履行責任と構成して代物請求・損害賠償請求・契約の解除を主張する感じですか?
そしてそれに加えて請負人には修補(追完)能力もあることから瑕疵修補請求もできるという感じでしょうか。
210 :
氏名黙秘:2006/02/14(火) 02:42:20 ID:???
207じゃないけど、
請負の担保責任が発生するときは、415は排除されるでしょ。
211 :
氏名黙秘:2006/02/14(火) 02:53:41 ID:???
それが特則の意味
212 :
氏名黙秘:2006/02/14(火) 06:06:08 ID:???
よく原則を明示することが大切だと聞きますが、原則とは証明責任を考えてのことでしょうか?
例えば、Aが土地をBに譲渡したあと、さらにAが善意無過失のCにも譲渡した上で登記も移転し、
Cがさらに背信的悪意者であるDに譲渡し、登記をDが備えた事例で考えます。
Dが背信的悪意者であることからするとDはBに対抗できるのが原則であるとはいえないような気がします。
なぜなら、背信的悪意者は177条の「第三者」にあたらないからです。
しかし、証明責任まで考慮に入れると、DはBに対抗できるのが原則であるという書き方になってくると思います。
後者の書き方でよろしいのでしょうか?
213 :
氏名黙秘:2006/02/14(火) 06:13:56 ID:???
>>212 そもそも原則とは何かというのをよく考えてみては?
証明責任がちゃんとわかっているなら原則か例外かってのは特にこだわる必要はないと思うけどね。
214 :
207:2006/02/14(火) 09:18:41 ID:???
>>209 製造販売契約の場合、製造段階は請負契約的な性格をもち、供給段階では売買契約的な性格をもつと考えられます。
@は製造段階の過失なので請負の規定を、Aは供給段階なので不特定物売買の規定を適用するのが素直な考え方
だと思います。
売買の瑕疵担保責任で法定責任説を採れば、Aは債務不履行の規定で処理することになります。
>>210,211
請負担保責任の『特則』の意味を、債務不履行責任の本則を排除するという意味と捉えられるか疑問です。
請負担保責任は、559条・570条の特則でもあります。
請負契約は双務契約ですので、559条により売買の570条が適用されるようにもみえますが、これを排除しています。
この意味での『特則』は本則を排除しています。
しかし、債務不履行責任との関係で、請負担保責任の規定が本則をすべて排除していると考えられるのでしょうか?
請負担保責任のうち、注文者(債権者)に不利な強行規定の部分は本則を排除していると解すべきでしょうが、
任意規定の部分(640条参照)はいずれを主張してもよいと解釈できるのではないでしょうか?
双書では、
売買担保責任との関係では「一般原則の適用を排除している」と表現しているのに対して、
債務不履行との関係では「債務不履行責任の一般原則に対する特則であるといいうるであろう」という微妙な表現をしています。
215 :
氏名黙秘:2006/02/14(火) 12:47:19 ID:???
売買の担保責任の特則であり、債務不履行の特則でもある。
216 :
氏名黙秘:2006/02/14(火) 12:51:29 ID:???
>>194 請負のカシ担保は、品質についてのみの規定。
挙げられてる例はいずれも目的物の品質にかかわってないよ
目的物の品質についてはカシ担保が優先的に適用されます
217 :
氏名黙秘:2006/02/14(火) 12:58:26 ID:???
あと
>>197の一連の書き込みは明らかな間違いが多い
218 :
氏名黙秘:2006/02/14(火) 13:30:03 ID:???
>>214 内田民法では、請負の瑕疵担保責任は債務不履行の特則であると同時に、売買の
瑕疵担保責任の特則でもある、と記述している。
特則という言葉は通常は一般規定を排除するという意味を含むので、ここもそう読むのが自然。
というか、そもそも瑕疵担保責任が適用される場合に、あえて債務不履行責任を認めるメリットは何かあるの?
意味がないなら、あえて両方を主張させる必要性もないし、通常通り「一般法・特別法」の関係に立つとするのが自然。
あとは、
>>214のいうように強行規定の部分は415条は排除されるが、任意規定の部分はどちらも可、というのは
論理的に無理があるし、やっぱり意味がない。
ともかく、
>>214の内容的な正当性はおいておくとしても、その考え方は独自的な少数説すぎて、
試験で使うことはできない。双書の記述(どうとでも読める)のみからそんな考え方を肯定しているとするのも無理。
219 :
氏名黙秘:2006/02/14(火) 14:16:17 ID:???
>特則という言葉は通常は一般規定を排除するという意味を含むので、
ここまで言い切っていいのかな?怪しいところだと思う。
220 :
氏名黙秘:2006/02/14(火) 14:26:41 ID:Eww5tcNb
カシ担保責任を無過失の場合の特則とするなら
必ずしも一切排除とはならないね
221 :
210:2006/02/14(火) 16:52:42 ID:???
>>214 そういう考え方もあるのかもしれないけど、
目的物に隠れた瑕疵があるとき、売買の担保責任の適用場面でもあるけど請負の担保責任で行くってことでしょ?
で、瑕疵のあるものを引渡してるのは債務不履行だから415の側面もあるけど、やっぱり請負の担保責任を使うってことでしょ?
つまり、請負の担保責任の適用があるときは、売買の担保責任も債務不履行責任も排除される。
もちろん、100個のところを80個しか渡してないとか、渡すときに別の物を壊したとかの場合は、415になるだろうけど、
これらは、目的物の瑕疵じゃないから、請負の担保責任の適用場面じゃないわけで。
というのが私の理解なんだけど。
222 :
氏名黙秘:2006/02/14(火) 17:32:01 ID:???
準法律行為について
観念の通知と意思の通知って教科書とか専門用語辞典とか調べてみたんですが、
微妙にいろいろ書いてることが違ってるような気がしてよくわからんのですが、
なんかすっきり理解できる説明ってないでしょうか。
223 :
氏名黙秘:2006/02/14(火) 17:34:56 ID:???
こんばんは。
答案の書き方がまったくわかりません。
何をどう書いていいのかがまったくわかりません。
みなさんはどうやって答案の書き方を修得しているのでしょうか。
悩んでいるのでおしえてください。よろしくお願いします。
224 :
氏名黙秘:2006/02/14(火) 18:05:07 ID:???
>>223 市販の答案の書き方本をたくさん読みなさい。
225 :
氏名黙秘:2006/02/14(火) 19:05:49 ID:???
請負契約があってその目的物の品質に瑕疵があるとき(目的物の完成債務)は瑕疵担保責任。
それ以外の請負契約に基づく債務の履行(引渡債務、予定通りの数量を準備する債務)は債務不履行責任?
果たして区別ができるのかが微妙な気がするが
226 :
氏名黙秘:2006/02/14(火) 19:07:31 ID:???
請負契約の担保責任とは債務不履行責任の一部です。
227 :
氏名黙秘:2006/02/14(火) 19:43:29 ID:???
>>224 おまえ、初学者に対してそういう答え方はないだろ。
親切に教えてやれよ。
228 :
氏名黙秘:2006/02/14(火) 19:47:23 ID:???
>>223 市販の論証集を読んだり
答案付の問題集の参考答案を読めばある程度の書き方を習得できるでしょう
ただし、それを暗記するだけでは悪しき予備校答案となるだけです
日ごろから、基本書等を読み込むときには「因果」の接続詞をつけながら
読み込んでいくようにしましょう そうすれば自然といい答案が書けるようになります
229 :
氏名黙秘:2006/02/14(火) 20:09:50 ID:???
>>225 両者は明らかに違いますよ
引き渡すべき物の性状と引き渡すべき量は違います
230 :
氏名黙秘:2006/02/14(火) 20:26:10 ID:???
民法の危険負担について質問です。
特定物売買で、目的物が債権者の責で滅失した場合、債権者負担となるのは、534条1項と536条2項のどちらの適用の結果でしょうか。
536条2項が、必ずしも1項の場合を前提としていないとすると、競合するように思えるのでよくわかりません。
基本的な話ですみませんがよろしくお願いします。
231 :
222:2006/02/14(火) 20:32:34 ID:???
>>229 でもさぁ、瑕疵担保も法定責任説じゃなくて契約責任説とるなら
区別は微妙なんじゃねーの?債務の本旨に従った履行じゃないっていう
点では一緒なんだし。今後の主流は契約責任説になるっていうじゃない。
ということで、だれか意思の通知と観念の通知教えてくれる人きぼんぬ。
232 :
氏名黙秘:2006/02/14(火) 20:40:08 ID:???
瑕疵担保責任の専門家によるまとめのコメントキボン。
233 :
氏名黙秘:2006/02/14(火) 20:43:07 ID:???
請負の瑕疵担保は争い無く債務不履行責任説だよ
234 :
氏名黙秘:2006/02/14(火) 20:54:10 ID:???
請負契約で瑕疵があるときの瑕疵担保責任
気になるのは、不完全履行責任との区別・・・・・
・両者は区別なんてできなくていいんだお
・売買の契約責任説同様、受領後の隠れた瑕疵に限定して区別するお
といった説があるらしい
235 :
氏名黙秘:2006/02/14(火) 21:25:29 ID:???
236 :
230:2006/02/14(火) 22:07:25 ID:???
>>235 ありがとうございました。
帰宅して調べたら内田本にもそう書いてありました。
237 :
氏名黙秘:2006/02/14(火) 22:44:32 ID:???
民法についての質問です
詐欺取り消し後の第三者保護の流れは
96.3の第三者には当たらない
↓
しかし第三者の「取引の安全」を害する
↓
そこで177説
と、おおむねこうだと思いますが、
「取引の安全」を保護するためにわざわざ原則を修正するのに
なぜ悪意の第三者まで保護する構成になるのでしょうか
詐欺を知っている第三者の保護など、常識的に考えれば必要ないように思います
この点が94.2説から批判されているのは知っているのですが、どの答案をみても
上の流れで書いてあるので、、
どなたかこれ以外の流れをご存知の方、教えていただけませんか
238 :
氏名黙秘:2006/02/14(火) 22:48:18 ID:???
>>237 残念ながら説得的な理由はないかと・・
177条を転用するケースはほとんどそう
実務が定着しているからとしかいえないと思うよ
239 :
氏名黙秘:2006/02/14(火) 22:51:56 ID:???
>>238 ありがとうございます
ってことは、とくに論理矛盾として減点になることはないのかな、、
あまり納得はいかないですがしゃーないですね、、、
240 :
氏名黙秘:2006/02/14(火) 23:02:53 ID:???
誘拐は継続犯ですよね?
つまり、誘拐してそのまま監禁を続けても誘拐の罪だけが成立するということですよね?
241 :
氏名黙秘:2006/02/14(火) 23:03:26 ID:???
NO
242 :
氏名黙秘:2006/02/14(火) 23:06:34 ID:???
243 :
氏名黙秘:2006/02/14(火) 23:08:08 ID:???
取引の安全と相手方の保護は少しずれるよ。
177条とゆうのは、取引の安全をはかるため、公示する必要があるけど
公示制度を機能させるため、権力者に登記しないと不利益を課す政策を採用したもの
取消後はこの法理が働くわけだね
別の視点からいうと、登記を基準にして、取引の安全をはかる意味は
権力者と取引の相手方、どちらを勝たせるかという利益考量の要素に
彼らだけの事情だけではなく、今後取引関係を持つかもしれない赤の他人の事情、
さらには登記を中心に物権秩序を組み立てたい国の事情(公益)も
加味されるとゆうことです
244 :
氏名黙秘:2006/02/14(火) 23:20:19 ID:???
>>241 >>242 誘拐だけして監禁しないというのはどういう場合ですか?
例えば自動車に乗せたら、被害者は脱出不可能だから、その時点で監禁になりますよね?
(監禁罪につき可能的自由が奪われればいいという立場を採った場合)
誘拐はしたけど車ではなく電車やバスを使って被害者を連れ歩いたというようなレアなケースだけですか?
245 :
氏名黙秘:2006/02/14(火) 23:23:19 ID:???
>>244 たしかにそだけどね
大塚は誘拐が継続犯として行われたときは観念的競合
状態犯として行われたときは牽連犯と言ってる
246 :
222:2006/02/14(火) 23:26:33 ID:???
>>237 ついでに蛇足になるが、177条でも背信的悪意者は第三者にあたらない、
とおいらは習った希ガス。
単純な悪意者はまあしょうがないんだろうけど。どこから単純な悪意者で
どっからが背信的悪意者になるのかは俺はしらんけど。
あと222の質問は自己解決しました。意思の通知はまさに文字通り、
法律効果を発生させる意思の通知であるが、効果意思を伴わないもの、
観念の通知は「事実」の通知、っていう理解でよい、ですかね。
247 :
氏名黙秘:2006/02/14(火) 23:28:25 ID:???
> (監禁罪につき可能的自由が奪われればいいという立場を採った場合)
蛇足だよ
248 :
氏名黙秘:2006/02/14(火) 23:28:39 ID:???
>>244 子どもを巧みに騙して誘拐したときなんかは監禁してないのでは?
特別レアケースとも言えないような気がする。
249 :
氏名黙秘:2006/02/14(火) 23:33:28 ID:???
>>243 具体的個人の取引の安全ではなく
不動産取引秩序を守ることによる取引の安全ってことですよね
ただ、
不動産取引秩序 > 詐欺・強迫を知ってた第三者に(共犯じゃねーかこれ!?)、先に登記されてしまった本当の権利者
ってのにも、本末転倒のような気がして納得いきませんが、、
納得するようにします!
ありがとうございました!
250 :
氏名黙秘:2006/02/14(火) 23:36:00 ID:???
>>246 > あと222の質問は自己解決しました。意思の通知はまさに文字通り、
> 法律効果を発生させる意思の通知であるが、効果意思を伴わないもの、
これはちょっと問題があるんでは。要件があって効果がある。で意思の通知も
法律効果を生ずる要件なわけだが、当該法律効果の意欲を必須の要素としない
ところに法律行為との差異がある。「だから、法律効果を発生させる意思の通
知であるが」てのはちょっと引っかかる。
> 観念の通知は「事実」の通知、っていう理解でよい、ですかね。
これは良いんじゃないんでしょうか。意思の通知は「意欲なんかの意志的要素」
と考えておけば足りるんではないかな。
251 :
氏名黙秘:2006/02/14(火) 23:36:20 ID:???
244ですが、いま最高裁昭和58年9月27日判決の事件の、第一審判決を読んでみると
車に乗せた時点では誘拐(第一行為)、それから2時間後に公衆電話を使うために車外に出るに当たり被害者を縄で
縛った(第二行為)時点から監禁罪の成立を認めてますね
つまり、単に車に乗せて走っただけでは、例えば信号でとまったときに降りられるから監禁罪にはならないということでしょうか?
252 :
氏名黙秘:2006/02/14(火) 23:38:35 ID:???
>>251 まあもう少し前から監禁の実行行為を認められるんだろうけれど
検察が確実な監禁行為である緊縛の時点を監禁の公訴事実にしたんだろう
253 :
氏名黙秘:2006/02/14(火) 23:39:31 ID:IQ1IJsTH
21歳で,ちょっと遅い大学生になりました(^^ゞ
法学部なので,やはり、司法試験を目指したいんですけど,
やっぱり、新司法試験を目指した方がいいですか??
あまり、知識がないので,何か教えてくれるとうれしいです。
254 :
氏名黙秘:2006/02/14(火) 23:39:57 ID:???
255 :
氏名黙秘:2006/02/14(火) 23:41:00 ID:???
> 法学部なので,やはり、司法試験を目指したいんですけど,
> やっぱり、新司法試験を目指した方がいいですか??
> あまり、知識がないので,何か教えてくれるとうれしいです。
結論から言うと、あなたには縁のない世界です。
ありがとうございました。
256 :
氏名黙秘:2006/02/14(火) 23:42:58 ID:???
257 :
氏名黙秘:2006/02/14(火) 23:43:08 ID:???
>>252 なるほど、たしかに被害者を自動車に乗せて疾走し降りられなくしただけでも監禁罪だとした判例がありましたよね
258 :
氏名黙秘:2006/02/14(火) 23:44:40 ID:???
だから177条を適用しつつ、詐欺の場合、悪意のときは保護しない見解(広中)もある
これは悪意で譲り受けるのは盗品譲受罪になるのだから
民法上も保護すべきではないということ
259 :
氏名黙秘:2006/02/15(水) 00:06:18 ID:???
民法の債権譲渡と相殺の論点について質問です。
問題集の解答をみていると、
「このような相殺が認められるか、468条2項の事由に、債権者に対する反対債権を有している
ということが含まれるかが問題となる」という問題提起をしていました。
上の問題提起をしていると、反対債権を有していたことが「事由」に該当すれば
当然に相殺が認められるかのようなのですが、反対説は、反対債権を有していたことが
「事由」に該当しないとすることによって相殺を否定するのでしょうか?
「事由」には既発生の抗弁のみならず、抗弁権発生の基礎となる事実を含むとするのが
通説のようなのですが、そのように解した場合、反対債権を有していたことが「事由」に
含まれることはむしろ当然なのではないかと思うのです。
どなたかご教授ください。
260 :
222:2006/02/15(水) 00:10:44 ID:???
>>250 レスありがとうございます。
>当該法律効果の意欲を必須の要素としないところに法律行為との差異がある。
というのが効果意思を伴わない、という言い方をしたつもりでしたが、
なかなか適当な表現じゃなかったようで。。。難しいですね。
>>258 それって背信的悪意者のことですか?それとも単純悪意者として、
という見解ですか?
261 :
250:2006/02/15(水) 00:32:57 ID:???
>>260 ああ、なるほど。「法律効果を発生させる」は「意思」にかかるんじゃなくて
「通知」にかかるわけね。それなら了解です。
262 :
氏名黙秘:2006/02/15(水) 00:46:18 ID:???
悪意者排除論を取ればいいんだよ by内田民法
263 :
氏名黙秘:2006/02/15(水) 01:38:10 ID:???
>>259 その考えは正しいと思う。
この論点の対立点は、いわゆる制限説と非制限説の対立がメイン。
つまり、単に譲渡時に対立する債権が存在していれば相殺を主張できるのか、
それとも対立する債権が存在するだけでは足りず、自働債権の弁済期が先でなければならないのか、
という問題。だから、「反対債権を有することが『事由』にあたるか」という問題提起はやや不適切。
ただ、ニュアンスとしては「反対債権を有していればつねに(譲受人に主張できる)『事由』にあたるか」
と言いたいのかもしれない。だったら特に不適切というほどじゃないかもしれない。
実質的にはどういう場合に債務者を保護すべきか、の問題だから、「事由」の解釈として問題提起するのは難しいと思う。
264 :
氏名黙秘:2006/02/15(水) 02:23:47 ID:???
>>263 レスありがとうございます。
「事由」というのは何かしらの法律要件を満たしている事実である必要があるのでしょうか?
例えば、弁済期が到来している反対債権を有しているという事実であれば、そこから
相殺という法的効果を導けるのですが、仮に反対債権の弁済期が到来していなければ、
その事実からは、何らの法的効果を導けません。
そこで、そのような法的にあまり意味のない事実までもが「事由」に入るのかという疑問を
抱きました。
仮に、法的効果を直ちには導けない事実であっても「事由」適格があるとしたら、
答案の書き方としては、
”反対債権を有していたことを「事由」として債権譲受け人に対抗できる。
では、これによって第一譲受人への債権との相殺までをも債権譲受け人に
対抗できるか、譲渡時に自動債権の弁済期が到来していないため問題となる”
という流れで書くのがシックリくると思うのですが、この文章がおかしくないか、どうか評価をおねがいします。
265 :
氏名黙秘:2006/02/15(水) 02:35:05 ID:???
基礎を固めないで要件事実かじるとこうなるのか
266 :
氏名黙秘:2006/02/15(水) 02:59:20 ID:???
>>264 前半は、正直何を言いたいのか全然わからない。
>>259で言ってた「事由には抗弁権発生の基礎となる事実を含む」ということと矛盾してる気が。
後半はおかしい。
その問題提起の仕方だと、結局
>>263の言ったことを全く理解できてないようにしか見えない。
文章として回りくどいし、内容面においても正しくない。
君は本当に
>>259と同一人物?質問内容が食い違ってると思うんだが。
267 :
氏名黙秘:2006/02/15(水) 03:29:37 ID:???
>>259は制限説・無制限説の対立を知らないに一票。
先に論点の理解をすることを勧める。
268 :
氏名黙秘:2006/02/15(水) 06:26:23 ID:???
権利能力なき社団の代表の法的地位って何ですか。
代表がAからBに代わったときはBからAに、Aが
代表名義で登記してた団体の不動産の移転登記を
請求できる、というためにはどう構成すんでしょか。
269 :
氏名黙秘:2006/02/15(水) 07:29:46 ID:???
例えば請負の担保責任の期間を除籍期間と考えた場合、
この除籍期間ってのは、とにかく一年がきたら権利行使は一切ムリというわけですか?
何度も修補請求をしていたとしても。
270 :
氏名黙秘:2006/02/15(水) 09:20:30 ID:???
>>268 伝統的には社団(公益法人)の規定を類推適用・準用するんだろ。
星野説に従うなら組合の規定とかも使っていいと思うし,説得的な
理由があれば民法上の法人以外の規定でもいいと思うよ。そういう
最近の説もある。
271 :
氏名黙秘:2006/02/15(水) 09:26:15 ID:JGfLclyq
>>269 裁判外での権利行使でも良いのが判例です
修補請求したなら、除斥期間を守ってますよ
272 :
氏名黙秘:2006/02/15(水) 09:34:37 ID:???
刑法です。
二重譲渡 横領罪成立
二重抵当 背任罪成立
ですか?
273 :
氏名黙秘:2006/02/15(水) 09:51:25 ID:???
274 :
氏名黙秘:2006/02/15(水) 10:12:01 ID:???
>>272 そこを民法と絡めて読みたかったら『刑法と民法の対話』の該当部分が秀逸。
所有権の移転時期や判例の現れた順番とも絡めた議論がある。
275 :
264:2006/02/15(水) 10:45:39 ID:???
すいません。質問内容がおかしかったようですね。」
一応、制限説と非制限説の対立は分かっているつもりです。
相殺の担保的機能を重視し、自らの関与しない債権譲渡によって
債務者が害されてはならないと考えるのが非制限説で、
履行遅滞に陥ることが予定されている債務者の相殺の利益より、債権譲渡
の相手方の取引の安全を保護すべきとするのが制限説です。
弁済期が未到来の反対債権を有していたことは、抗弁権発生の基礎となる事実
になりますよね。この抗弁権発生の基礎となる事実を譲受人に対抗できると
いう言葉の中に、既に、弁済期が到来したら、相殺できるって意味が込められて
いるのでしょうか?
「事由を対抗できる」という言葉の中に単に、「期限未到来の反対債権を有してました。」
(これ単独では何の法的効果も生じない)と主張できるということをこえた意味があるのか
がよく分からないのです。
どうかお願いします。
276 :
氏名黙秘:2006/02/15(水) 11:20:49 ID:???
質問の内容の方がよくわからんが
結論として譲渡債権の請求を拒否できる以上
>「期限未到来の反対債権を有してました。」
>(これ単独では何の法的効果も生じない)と
>主張できるということをこえた意味があるのか
「こえた意味」とやらがあることになるんじゃないのかな
純理的に考えれば制限説の方が正しいところを
相殺の担保的機能という価値判断から理屈を修正してるのが非制限説
それだけの話では?
277 :
氏名黙秘:2006/02/15(水) 11:39:54 ID:???
>>275 反対債権を有していたということに意味を認めるんでしょ。
反対債権を持ってただけじゃ相殺の主張はまだできなかったはずだけど、
相殺に対する期待を保護する意図から、反対債権を持っていたことを理由に
相殺の主張まで許すことになる。
それが「抗弁権発生の基礎となる事実」を「事由」に含める意味でしょ?
これを許さないなら、「抗弁権発生の基礎となる事実」を含める意味なんて何もないんだから。
>>276 いや、自然に考えれば無制限説になるところを、価値判断から修正して制限説が主張されてると思われ。
債権譲渡の場合も弁済期の先後について何の限定もないし、差押えの511条も同じ。
無制限説の形式上の根拠としては条文が何の限定もほどこしていないことがあげられるんだから。
278 :
氏名黙秘:2006/02/15(水) 11:42:59 ID:???
>>277 >いや、自然に考えれば無制限説になるところを、価値判断から修正して制限説が主張されてると思われ。
>債権譲渡の場合も弁済期の先後について何の限定もないし、差押えの511条も同じ。
>無制限説の形式上の根拠としては条文が何の限定もほどこしていないことがあげられるんだから
なるほど。なかなか説得的で砂
279 :
氏名黙秘:2006/02/15(水) 11:51:42 ID:???
そもそも世間知らずの学生に、担保的機能の重要性はイメージできない。
280 :
氏名黙秘:2006/02/15(水) 11:52:45 ID:???
それは大学でてからでいいよ
またばかを相手にしてしまった。
まあ結局試験でこたえられるだけの体系的思考を
みにつけることで精一杯じゃないかなあ
282 :
氏名黙秘:2006/02/15(水) 12:10:22 ID:???
283 :
氏名黙秘:2006/02/15(水) 12:20:47 ID:???
憲法20条3項についてです
これは国が直接的に宗教行為を行なう場合だけ問題になるんですか?
1、総理大臣は戦没者慰霊が大切だと考えたが自分が参拝すると20条3項に抵触する恐れがあるため
靖国神社に補助金を出すことにした
2、県知事Aはクリスチャンであり、県内の私立学校の5割がミッションスクールであることに着目し
キリスト教の布教を促進する意図を持って私学助成金を増額することとした
これによって公立中学・高校への進学希望者が減少し、ミッションスクールを含む私立中学・高校への進学者が増加した
場合、20条3項は問題にはならないのですか?
目的効果基準を適用する以前の話として、補助金を出すというそれ自体は非宗教的行為の場合、そもそも20条3項の適用がありうるのでしょうか?
284 :
氏名黙秘:2006/02/15(水) 12:32:36 ID:???
補助金を出す、という行為が本当に「非宗教的行為」かがわからないでしょ?
名目上は宗教的でないけど、実質上は宗教的行為ということもありうる。
だから、宗教的な行為かどうかを目的効果基準等で判断する。
その例の1・2も、その行為が宗教的な行為かどうかを実質的に判断して、
20条3項に触れると判断されれば違憲となる。
まあ、普通は20条3項じゃなくて89条の問題になるだろうけど。
285 :
氏名黙秘:2006/02/15(水) 12:33:13 ID:???
89条を読め
話はそれからだ
286 :
氏名黙秘:2006/02/15(水) 12:37:09 ID:???
>>285 もちろん89条は知ってます。
だから、
>>283のうち事例1は現実性がないことはわかっています。
89条のみならず20条3項も問題になるかが気になったということです。
287 :
氏名黙秘:2006/02/15(水) 12:45:16 ID:gDph9s+l
288 :
氏名黙秘:2006/02/15(水) 12:47:29 ID:???
>>286 理屈の上では問題になりうるだろうが
あんまり気にしても仕方ないかと
なんでもかんでも13条違反にもってくるのと同じ
289 :
氏名黙秘:2006/02/15(水) 12:48:48 ID:???
>>287 任検に関していえば少なくとも今までは学歴はさほど重要ではなかった
司法試験の成績と司法研修所での成績が大事だった
ただこれからは合格者数が飛躍的に増えるのでどうなるかはわからない
290 :
氏名黙秘:2006/02/15(水) 13:04:25 ID:???
291 :
氏名黙秘:2006/02/15(水) 13:05:53 ID:???
>>287 ま、基本的に司法試験とか二回試験とかの成績が重視されるだろうから、
学歴が決定的な差になるものではないと思う。多少の影響は出るかもしれないが。
292 :
氏名黙秘:2006/02/15(水) 13:12:08 ID:???
学歴が高い人間のほうがレベル高い講義を受けていたり
都会にいるから予備校の講義を利用できたりそういうメリットがある
もちろん偏差値高いということは優秀である可能性も高い
したがって高学歴の人間が司法試験や司法研修所でよい成績をとる
可能性が高いというのはあるだろうね
293 :
氏名黙秘:2006/02/15(水) 13:17:43 ID:???
>>290 すみません、ご説明ありがとうございます。
もう少し判例読んで考えて見ます。
294 :
氏名黙秘:2006/02/15(水) 13:36:19 ID:???
>>287 学部で頑張ってローでロンダするという手もあるぞ
295 :
氏名黙秘:2006/02/15(水) 14:08:16 ID:???
>>284 どっちかというと政教分離は20条3項で全部処理できるはずだから、
89条前段に独自の意義があるのか疑問とする論者もいるけどな(高橋和之)。
普通に法条競合が起きてると考えればいいと思う。
ちなみに、個人的には20条3項は政教分離規定の総則的規定「ではない」と解するから、
>>288の「なんでも13条」という話はやや的を得ていないと思う。
まああとは答案の書き方で工夫すればいいと思う。
296 :
氏名黙秘:2006/02/15(水) 15:00:32 ID:???
憲法の条文解釈は、他の法律よりも適当でいい。
なんてったって60年間で1回も変わってないんだもん。
立法者意思も何も現代社会に合ってないし、立法の巧拙も修正できていない。
すべては、9条がネックになっている。
改正反対派は、23条に2項か後段を作って「大学の自治はこれを保障する」と
いう規定を置こうという意見に対しても、憲法を改正したという実績を作るもの
であって、真の狙いは将来の9条改正にあるとか言って反対する。
だから、89条前段と20条3項の問題は、社民党と共産党のせいだよ。
297 :
氏名黙秘:2006/02/15(水) 15:02:08 ID:???
すいません。法律用語辞典で催告が時効中断理由になるって書いてるんですけど、
おかしくないですか。訴えがあってはじめて時効中断になるんじゃないのでしょうか。
イ債務者に対して債務の履行を請求したり,ロ制限能力者や無権代理人の行為を追認するか
どうか確答せよと求めたりするなど,相手方に対して一定の行為を要求すること。相手方が
催告に応じないときに,一定の法律効果が生ずるという点に意味がある。
催告に一定の法律効果が結びつけられている例は少なくないが,例えば,イの場合には,時
効の中断〔民153〕,履行遅滞〔民412<3>・591〕,解除権の発生〔民541〕という効果が生じ,
ロの場合には,追認又は取消しあるいは追認を拒絶したものとみなされている〔民19・114〕。
(有斐閣 法律学小事典)
298 :
氏名黙秘:2006/02/15(水) 15:41:06 ID:???
>189あたり読んでみたら
299 :
298:2006/02/15(水) 15:43:42 ID:???
300 :
298:2006/02/15(水) 16:02:20 ID:???
読んできますた。
結局結論として催告は147条の請求にあたるかあたらないかは微妙だけど、
通説はあたると考えるから時効中断事由になるよと。ただ153条あるから
無条件に中断にはならんよ、ってことでよいですか?
301 :
氏名黙秘:2006/02/15(水) 17:23:37 ID:???
^-^
302 :
氏名黙秘:2006/02/15(水) 17:56:26 ID:???
>>274 立ち読みしてきます。
273さんともどもありがとう。
303 :
194:2006/02/15(水) 19:29:49 ID:???
>>197氏をはじめ多数の方に回答いただき感謝します。
みなさんの意見をもとに両責任の関係について今日図書館で調べてみまして
a)仕事の完成前なら債務不履行
b)仕事の完成後なら瑕疵担保責任 という結論をとることにしました。
つまり瑕疵担保責任を負う場合には債務不履行責任は排除されると考えます。
根拠としては請負人に無過失責任を負わせることで注文主の保護を図っている一方で
解除の制限(635)をすることで請負人の保護も図っているので
この場合にも債務不履行解除を認めてしまうと注文主と請負人の公平を害することとなるからです。
したがって
>>209の@は瑕疵担保責任Aは100個分の仕事が完成していないということで債務不履行責任と考えます。
ちなみに
>>218氏の
>というか、そもそも瑕疵担保責任が適用される場合に、あえて債務不履行責任を認めるメリットは何かあるの?
については例えば「Aさんが8年前に建築業者に木造の家を建ててもらったが最近になって瑕疵があることを発見した」場合に
瑕疵担保責任は除斥期間が経過してしまっています。
そのため債務不履行責任を追及できるか、という事を検討する必要があります。
もっとも私も特則ゆえ排除説をとることにしましたのでこの場合にAさんは建築業者に責任追及をできないという結論になりますが。
304 :
氏名黙秘:2006/02/15(水) 19:47:49 ID:???
保証債務の附従性を貫くとなぜ不都合になるのでしょうか?
テキストには主債務が錯誤無効になった場合が例として書いてありますが、
理解できません。
債権者
↓ ↓
債務者 保証人
305 :
氏名黙秘:2006/02/15(水) 20:14:29 ID:4tPSU+mV
業務妨害罪にあります風説の意義ですが行為者が確実な資料、根拠を
有しないで述べた事実とあります(国田著刑法各論)
例えば行為者が被業務妨害者からおぼろげな事実を聞きそこの雇われ人に確認し
取引先に告知した場合は該当しますか?
根拠の意味が理解できなくて、すいませんm(__)m
306 :
氏名黙秘:2006/02/15(水) 20:17:09 ID:???
>>305 ていうかおまえ、引用すべき文献を間違ってるんじゃないか?
ちゃんとした基本書嫁!まずはそこからだ
307 :
氏名黙秘:2006/02/15(水) 20:19:15 ID:???
手形で裏書が偽造された場合で、後者が善意取得したら
被偽造者は裏書担保責任を負わなければならないのでしょうか?
308 :
氏名黙秘:2006/02/15(水) 20:25:30 ID:4tPSU+mV
>>306 >行為者が確実な資料、根拠を有しない
すいません、下級審でも書いてありました(前田各論)
309 :
氏名黙秘:2006/02/15(水) 20:30:24 ID:???
被偽造者って元々の手形債務者じゃなくて偽造者に勝手に名前を使われただけの人でしょ?
そうであるとすれば流通促進のための政策的規定であるとしても何らの手形債務負担行為をしていない被偽造者は責任を負わないよ。
もっとも被偽造者が追認したとき(民116類推)又は表見代理類推が成立するときは責任を負う余地アリ。
310 :
309:2006/02/15(水) 20:32:34 ID:???
結論。
偽造者の後者が善意取得したときに被偽造者は裏書担保責任を
@原則として負わない。
A例外として追認と表見代理類推により負うことがある。
311 :
307:2006/02/15(水) 21:04:50 ID:???
>>309 ありがとうございます。
この被偽造者は勝手に名前を使われただけではなく
振出人から正当な裏書譲渡を受けており、裏書のみ偽造され
ているのですがそれでも
そうなりますか?
善意取得が成立すると所持人は手形債権を振出人の有効に主張でき、
その結果政策的規定である担保責任も発生してしまうのかと思いまして。
312 :
309:2006/02/15(水) 21:24:32 ID:???
裏書人の担保責任の発生にも有効な意思表示が必要。
したがって振出人から正当な裏書譲渡を受けていた人であっても自分の裏書を偽造されたに過ぎないのであれば担保責任は負わない。
ちなみに担保的効力は債務負担面の話。
そして善意取得は権利の帰属面の話。
所持人は善意取得により取得しうるのは既に発生している権利のみであって、発生していない(=有効な債務負担が無い)
権利については善意取得により取得しうるようなものではありません。
313 :
307:2006/02/15(水) 21:34:36 ID:3mbq2Mxy
314 :
307:2006/02/15(水) 21:51:37 ID:???
すみませんがもう一度よろしいでしょうか。
これは昭和55年の問題なのですが、ということは被偽造者であるBは何ら責任を負わない、
でいいのでしょうか。
スタンではD,Eが善意取得あるいは表見責任で手形権利を取得すればBも担保責任を負う
ようなことが書いてあるのですが。
315 :
氏名黙秘:2006/02/15(水) 22:07:29 ID:???
>>304 例えば特定物の売主の保証人がいてその債務が履行不能→解除ってなった場合に
附従性をつらぬくと保証人の保証債務も一緒になくなることになる。しかしこれ
じゃあ保証人は何を保証してたんだ?ってことになるから保証債務は売主の債務が
消えても消えないとされる。
って理解してたんだが錯誤無効のときってのはよくわからん。
316 :
309:2006/02/15(水) 22:08:51 ID:???
上にも書きましたが善意取得でDEが取得しうる手形上の権利は既に発生している権利のみです。
Bに対して担保責任を追及するためには追認または表見代理類推によりBが手形債務を負うことが必要です。
>スタンではD,Eが善意取得あるいは表見責任で手形権利を取得すればBも担保責任を負う
ようなことが書いてあるのですが。
この部分は正確には @善意取得あるいはA表見責任 ではなく @善意取得かつA表見責任 です。
ABは裏書していなから原則としては手形債務を負担しません。
しかしCに手形を保管させていたことで表見責任が成立するのであれば例外的に手形債務を負担します。
@そして表見法理により発生したBに対する手形上の権利を善意取得により取得することとなります。
Bの責任を発生させるのが表見法理でそれを取得するのが善意取得です。
@手形上の権利の貴族面の問題である善意取得
A手形債務負担面の問題である権利外観法理、表見法理、手形行為独立の原則
この二つをしっかりと分けて考えないといけませんよ。
317 :
氏名黙秘:2006/02/15(水) 22:11:37 ID:???
スルーされたので再度御願い致します。
業務妨害罪にあります風説の意義ですが行為者が確実な資料、根拠を
有しないで述べた事実とあります(国田著刑法各論、前田各論、下級審)
例えば行為者が被業務妨害者からおぼろげな事実を聞きそこの雇われ人に確認し
取引先に告知した場合は該当しますか?
根拠の意味が理解できなくて、すいませんm(__)m
318 :
氏名黙秘:2006/02/15(水) 22:11:55 ID:o0FZpeVz
すみません、昼に他板で聞いたのですが答えてもらえなくて・・・
Aの相続人が嫡出子BCとして(CはA以前に死亡し、その相続人はDE)
Aが代襲相続人であるEを廃除した場合、残りの相続人の相続分はどうなりますか?
Eは相続開始時から相続人とならなかった者とし、Bが2分の1、Dが2分の1となるのか
それとも相続分を超える特別受益者の場合の計算方法と同様に
Bが3分の2、Dが3分の1となるのでしょうか?また遺留分についてはどうですか?
319 :
氏名黙秘:2006/02/15(水) 22:14:42 ID:???
>相続分を超える特別受益者の場合の計算方法と同様に
なんでそう計算するの?2分の1ずつでよくない?
320 :
氏名黙秘:2006/02/15(水) 22:16:41 ID:???
民法、共同保証人間における求償権に関する質問です。
登場人物
A(債権者)、B(主債務者)、C(連帯保証人・Bからの委託あり)、D(根抵当権設定者・Bからの委託あり・ただし連帯はしていない)
<事例1>
AはBに1000万円を貸している。
Cは、通知などの手続を経た上で、Bに代わって1000万円をAに弁済した。
このときのCからDへの求償権は?
<事例2>
AはBに1000万円を貸している。
Aが期日をすぎても弁済しないので、Bは手続を経た上でDに対して根抵当権を行使した。
このときのDからBへの求償権は?
まず、事例1ですが、465条2項→462条といきますが、DはAに対して債務を負っていないから
「利益を受けた」(462条)とはいえず、CからDへの求償権は発生しないということで、よろしいのでしょうか?
事例2については、やはり465条2項→462条といきますが、今度はCはAに対する1000万円の保証債務を
免れているから、「利益を受けた」(462条)といえ、DからCへ1000万円の求償権が発生する。これでいいのでしょうか?
よろしくお願い致します。(レポートとかではありません。念のため。)
321 :
320:2006/02/15(水) 22:18:15 ID:???
訂正
×このときのDからBへの求償権は?
○このときのDからCへの求償権は?
322 :
氏名黙秘:2006/02/15(水) 22:19:06 ID:???
↑すみません!事例2の3行目の訂正です。
323 :
氏名黙秘:2006/02/15(水) 22:32:11 ID:???
324 :
氏名黙秘:2006/02/15(水) 22:33:41 ID:???
>>317 「虚偽の風説」 大塚各論によると客観的真実に反する噂・憶測の類らしい。
> 例えば行為者が被業務妨害者からおぼろげな事実を聞きそこの雇われ人に確認し
> 取引先に告知した場合は該当しますか?
そうすると、「虚偽の風説」に該当するかは、その告知内容が客観的真実に反
するか否かにかかるということになる。客観的には真実に反する内容を告知し
た場合でも、行為者が真実と誤信していた場合には故意を阻却する可能性があ
る。しかし、何らの根拠に基づかずに軽率に真実と誤信した場合まで故意を阻
却するとするのは、問題あるかも。
> 業務妨害罪にあります風説の意義ですが行為者が確実な資料、根拠を
> 有しないで述べた事実とあります(国田著刑法各論、前田各論、下級審)
↑の定義はそのことを考慮したものなんじゃないかな。
325 :
氏名黙秘:2006/02/15(水) 22:35:26 ID:???
>>324 名誉毀損の確実な資料・根拠に基づく誤信とパラレルな議論なんだろうね
326 :
324:2006/02/15(水) 22:50:52 ID:???
>>325 そうっすね。
しかし、何となく答えてしまったが、
>>32-43あたりに答えっつーか基本的な
考え方は書いてあるじゃないか。これでピンと来ないもしくはスルーされたと
考えるなら、学習上の疑義じゃない線が濃厚だねえ。もし法律相談なら板違い
だよ
>>317
327 :
320:2006/02/15(水) 23:08:12 ID:???
>>323 すみません、条文を何回読んでもよく分からないんですよね。
特に462条1項の「利益を受けた限度でにおいて」の「利益」がようわからんのです。
328 :
氏名黙秘:2006/02/15(水) 23:18:00 ID:???
刑法の因果関係です。
択一的競合の場面で条件公式を
「いくつかの条件のうち、いずれかを
除去しても結果は発生するが、すべて
の条件を除けば結果が発生しない場合
には、すべての条件につき因果関係を
認める」
と修正するとありますが、
「いくつかの条件のうち、いずれかを
除去しても結果は発生するが、すべて
の条件を除けば結果が発生しない場合
には、」の部分は結局
「択一的競合の場面は」
と言っているにすぎず、なぜ公式を修正
できるのか定かではありません。
なぜ公式を修正できるのか、論証で
理由付けしている人はいませんか?
どのように理由付けしたらよいでしょうか?
329 :
氏名黙秘:2006/02/15(水) 23:22:42 ID:???
330 :
264:2006/02/15(水) 23:25:38 ID:???
>>277 ありがとうございます!
抗弁権発生の基礎となる事実を「事由」に含めることの意味を考えると貴方の
おっしゃるとおりになると思います。
非常に分かりやすい説明をしていただき、感謝しております。
331 :
氏名黙秘:2006/02/15(水) 23:26:08 ID:???
>329
町野教授の本読めば分かりますか?
332 :
氏名黙秘:2006/02/15(水) 23:27:29 ID:???
>>328 処罰感情くらいしか思いつかないなあ。
未遂にするのはどうもしっくりこないから、という理由づけ。
俺は処罰感情を理由にするのに抵抗があったので、未遂で通してたよ。
未遂でも既遂と同程度の刑を科すことはできるから不都合はない、っていう反論の方が説得的な気がして。
まあ人それぞれだけどね。
333 :
328:2006/02/15(水) 23:32:05 ID:???
>332
なるほど。
未遂でも量刑は変わらないんですか?
犯罪によっては、ということでしょうか?
334 :
氏名黙秘:2006/02/15(水) 23:35:42 ID:YqVPZqzv
C−BOOKだけでもちゃんと勉強すれば
司法試験受かりますか
335 :
307:2006/02/15(水) 23:44:12 ID:???
>>309 何度もありがとうございました。
納得しました。
336 :
氏名黙秘:2006/02/15(水) 23:46:42 ID:???
337 :
氏名黙秘:2006/02/15(水) 23:51:21 ID:???
>>333 未遂は裁量減軽でしょ?43条を読んでみて。
犯罪の類型は関係ないよ。
殺人未遂でも死刑を科すことはできる。
338 :
氏名黙秘:2006/02/15(水) 23:57:27 ID:???
過失だと犯罪不成立になるんだけどね。
339 :
氏名黙秘:2006/02/15(水) 23:58:32 ID:???
公務員の政治活動の制限の合憲性を検討するときに、
特別権力関係論を採るならともかく、採らないのであれば、
一般的な表現の自由のパターンに解消して
表現の自由の問題→二重の基準論→内容中立規制→LRA基準→
目的=憲法自身が予定する公務員の中立性確保=重要と認められる
手段=公務員の政治活動を禁止=LRA手段は存在しない
よって合憲
というように論ずるのはだめですか?
340 :
氏名黙秘:2006/02/16(木) 00:05:16 ID:???
>337
ありがとうございました。
341 :
氏名黙秘:2006/02/16(木) 00:07:27 ID:???
内田民法3のP110あたりに、債務不履行の効果で「解除」ってある
けど、これって通説ではないよね?
342 :
氏名黙秘:2006/02/16(木) 00:08:53 ID:???
>>320 全然違う。おまけに債務者と債権者が逆。
もう一度基本書読んだ方がいい。
343 :
氏名黙秘:2006/02/16(木) 00:15:54 ID:???
>>339 ダメ。公務員であることから、通常の制約よりも強度の制約が許されることになるから、
それを合憲性判定基準の定立に使わないと。
その流れだったら公務員と非公務員で全く保障の程度が変わらないように見えるが、
そういう考え方は通常は採られていない。
344 :
氏名黙秘:2006/02/16(木) 00:21:38 ID:???
>>341 普通に通説。というか、どんな説を念頭において質問してるのかがわからない。
345 :
氏名黙秘:2006/02/16(木) 00:23:59 ID:???
>>339 LRAで合憲に仕様という考え自体無謀。
合憲にするなら合理的関連性の基準。
LRA使うなら違憲にすべき。
346 :
氏名黙秘:2006/02/16(木) 00:25:37 ID:???
>>341 え、通説でしょ?
内田は持ってないんだが、債務不履行の効果に契約解除権っていうのは解釈論のレベルではない
と言ってもいいくらいだけど。
347 :
氏名黙秘:2006/02/16(木) 00:25:50 ID:???
>>339 いいと思うよ。
>>343が何を言ってるのかはよく分からんが、
LRA使ってやるんなら
職種や時間を限らずに一律に禁止するのは広範すぎる、
って処理したほうが好まれるかもね。
348 :
氏名黙秘:2006/02/16(木) 00:28:59 ID:???
349 :
氏名黙秘:2006/02/16(木) 00:29:33 ID:???
>>347 横レスだが、LRA自体目的審査を省いて手段審査のみで合憲性を判断するって考え方
と俺は理解してるんだが、LRAで判断するのならば、公務員の政治活動を一律禁止は
違憲になりやすいよな?LRA使っても合憲って苦しくないのか?
350 :
氏名黙秘:2006/02/16(木) 00:30:23 ID:???
LRAを使って合憲を導くのは、よほどのことだぞ。分かってるのかな?
351 :
氏名黙秘:2006/02/16(木) 00:35:18 ID:???
352 :
320:2006/02/16(木) 00:35:31 ID:???
>>342 >債務者と債権者が逆。
そうですかね?AがBに金を貸してるんですから、Aが債権者で、Bが債務者で問題ないでしょう?
それはともかく、適用条文だけでも教えてください。その条文を100回読んで、考えて見ますから。
353 :
氏名黙秘:2006/02/16(木) 00:36:12 ID:???
>>350 349だが、まあ、俺もそうは思うんだが、そうでないかもしれないから、
>>347の見解が知りたい
354 :
320:2006/02/16(木) 00:38:13 ID:???
確かに、事例2では、AとBが逆になっていました。すみせん。
355 :
氏名黙秘:2006/02/16(木) 00:38:49 ID:???
>>349 >>353 ああなんか誤解させてしまったみたいだけど、
>>347の「いいと思うよ」は答案としての流れはいいと思うよ、という意味で、
合憲までは苦しいかな、ってのが後半に書いたことです。すまない。
職種や時間を限定すれば芦部先生の言うタイプのLRAは通る余地はあると
思う、ってことね。
356 :
氏名黙秘:2006/02/16(木) 00:39:30 ID:???
>>339 そもそも、政治活動の制限は内容規制と考えるのが普通。
表現の自由→公共の福祉による制約+公務員独自の制約→二重の基準・内容規制→LRAの基準→違憲
357 :
氏名黙秘:2006/02/16(木) 00:41:12 ID:???
(ややこしいので、訂正版をもう一回アップします。どうかよろしくお願いいたします。)
民法、共同保証人間における求償権に関する質問です。
登場人物
A(債権者)、B(主債務者)、C(連帯保証人・Bからの委託あり)、D(根抵当権設定者・Bからの委託あり・ただし連帯はしていない)
<事例1>
AはBに1000万円を貸している。
Cは、通知などの手続を経た上で、Bに代わって1000万円をAに弁済した。
このときのCからDへの求償権は?
<事例2>
AはBに1000万円を貸している。
Bが期日をすぎても弁済しないので、Aは手続を経た上でDに対して根抵当権を行使した。
このときのDからCへの求償権は?
まず、事例1ですが、465条2項→462条といきますが、そもそもDはAに対して債務を負っていないから
「利益を受けた」(462条)とはいえず、CからDへの求償権は発生しないということで、よろしいのでしょうか?
事例2については、やはり465条2項→462条といきますが、今度はCはAに対する1000万円の保証債務を
免れているから、「利益を受けた」(462条)といえ、DからCへ1000万円の求償権が発生する。これでいいのでしょうか?
358 :
氏名黙秘:2006/02/16(木) 00:45:34 ID:???
>>355 349だが、確かに、答案の流れとしては間違ってはいないわな。
ただ、LRAにせよ芦部先生が提唱してる合憲性判定基準って、結局は結論ありきなところは
否定できないし、だからこそ日本の最高裁も今の憲法学説の主張する定式化された合憲性判定基準を
採用しないわけでさ。
そうだとすると、あえて、猿払事件をLRAの基準で判断すべきとしつつも、合憲って結論導くなのは
よほど緻密に論証しないと苦しいと思うのが俺の見解。
説得力に乏しくなるくらいなら、判例みたいに合理性の基準くらいで合憲って書いたほうがよくないか?
なお、LRAの基準取りつつ、公務員の政治活動一律禁止って現行法を合憲に導く理屈は
俺の脳内では想定外だw
359 :
氏名黙秘:2006/02/16(木) 00:47:45 ID:???
>358 激しく同意
360 :
氏名黙秘:2006/02/16(木) 00:51:11 ID:9FhyE5my
>>357 ローの宿題かな?
まず、条文当てはめてみ。
361 :
氏名黙秘:2006/02/16(木) 00:54:33 ID:???
>>352 >Aが期日をすぎても弁済しないので、Bは手続を経た上でDに対して根抵当権を行使した。
ここが逆。
委託を受けているのだから459条。
>CからDへの求償権は発生しないということで、よろしいのでしょうか?
よろしい。但し法定代位はできる(500,501D)。
物上保証人だから372条、351条、459条。
>DからCへ1000万円の求償権が発生する。これでいいのでしょうか?
ちがう。求償権はあくまで主債務者に対して発生する。
但し500万円代位できる(500,501D)。
362 :
氏名黙秘:2006/02/16(木) 00:55:16 ID:???
>>358 うん、もっともだと思います。
ただ初学者は全部オーソドックスな二重の基準で書いたほうがいいと思うんだよね。
という程度の想いがあっての「いいと思う」だったんだが、
やや軽率だったよーな気もする。
>>339にも謝っとく。スマソ
363 :
氏名黙秘:2006/02/16(木) 01:04:06 ID:???
>>362 いやいや、349だが、俺もちょっと考えさせてもらったし、ありえないことはないよね。
アドバイスとしてはありだと思うし、突っかかったみたいでこっちも悪かったよ。
364 :
氏名黙秘:2006/02/16(木) 01:05:20 ID:???
>>357 事例1
>465条2項→462条といきますが、そもそもDはAに対して債務を負っていないから
>「利益を受けた」(462条)とはいえず
結論としては同じだけど、理由がおかしい。465条は「保証人」についての規定で、
保証債務を負わない「物上保証人」にはそもそも無関係。
事例2
物上保証人が抵当権を実行された場合、物上保証人は「保証人」と違うから
やっぱり465条の適用は問題にならず、372条の準用する351条によって
債務者に対する求償が認められる。保証人に対する求償権は発生しない。
で、あとは代位に関する規定で処理されるので、結果的には求償できるのと同様になる。
365 :
氏名黙秘:2006/02/16(木) 01:06:26 ID:???
いまさらだけど、
>>339は別スレでも質問して回答もらっても放置したあげく、
こっちにマルチしてる奴だから冷やかしか何かだと思う。
366 :
氏名黙秘:2006/02/16(木) 01:35:27 ID:???
合憲か違憲かの結論は置いとくとして、
表現の自由の問題→二重の基準論→規範定立→あてはめ
この規範定立以降の部分に公務員という事情を用いるというのは一応アリなのか?
判例は
公務員の人権の特殊性→規範定立
となっているわけだが。
367 :
氏名黙秘:2006/02/16(木) 01:37:41 ID:???
制約できるかという話と、どの程度かという話は次元が違う。
368 :
氏名黙秘:2006/02/16(木) 01:47:45 ID:???
369 :
氏名黙秘:2006/02/16(木) 01:48:56 ID:???
>>366 思考過程はともかく、公務員の地位にあるものは一般国民と異なる人権制約に服すると
認めたうえで、表現の自由についてはこういう差異があると論証できれば、アリじゃないの?
何が問題なの?
370 :
氏名黙秘:2006/02/16(木) 01:51:04 ID:???
だから制約の根拠の話と、制約の程度の話は違うから、再度公務員という事情を用いても問題ないよ。
371 :
357:2006/02/16(木) 01:55:35 ID:???
>>361>>364 さん
返答ありがとうございます。
まず、主債務者(B)への求償権と代位弁済については理解したつもりだったので、
質問の対象から外していましたが、そのことを明記すべきでした。すみません。
結局、CD間の求償関係について「保証人間の求償権」と立論しましたが、
これがそもそもの間違いで、物上保証人から連帯保証人への求償権、
連帯保証人から物上保証人への求償権は共に発生しないということですよね?
(∵物上保証人は保証人ではないから)
372 :
氏名黙秘:2006/02/16(木) 02:24:49 ID:???
A社がA社の名義で手形行為をすることをB社に認めたとして、B社がA社の名義で手形行為をしても
A社は名板貸責任は発生しないという判例を読んだのですが、では、この場合A社は何の責任も負わないのですか?
373 :
氏名黙秘:2006/02/16(木) 02:25:01 ID:???
>>371 そう。
求償権が発生するのは、主債務者に対してか、複数の保証人がいる場合に他の保証人に対しての場合。
そのことと、主債務者への求償権を担保するために保証人・物上保証人への代位が認められるかとは一応別の問題。
細かいことだけど、代位弁済の問題じゃなくて「弁済による代位」の問題ね。
374 :
氏名黙秘:2006/02/16(木) 02:45:33 ID:???
>>372 判例の立場では、基本的に負わないと考えられる。まあ、一応不法行為責任とかの可能性はあるけど。
それが不当ではないのか、って疑問に対しては、判例の理由が一応答えている。
ただ、この場合も名板貸人に責任を負わせるべきだという考えが学説上は強く、
直接適用を肯定する説(少数説?)や、直接適用は否定するが類推適用や権利外観法理で対応しようとする説などがある。
百選の解説読むか、基本書の該当部分(手形法の基本書ね)を読むといいと思う。
375 :
氏名黙秘:2006/02/16(木) 02:51:37 ID:???
r-、 r、________,.へ
_ノ ノ ,.へ | r--、 r--、 r--、 r'′
lニニニ''' ムニニニニ---ゝ | |__| |__| |__| |
フ ∠____,へ、 し'─ r-z r-z ─‐-'
ノ ┌───l | + /\___/ヽ + lニニニニニ | | ニニニニ'^ゝ
ノノ| L___.| | /'''''' '''''':::::\ | | | |
_ノ-" | |ー──‐-、 | | (●), 、(●)、.::| + .lニニニニ | | ニニ'^ゝ
| Lニニニニ. | +| " ,,ノ(、_, )ヽ、,,""::|´ r-、__,. -''~ j. | |
| | | | . | ´,トェェェェイ、` .::::| ゝ、,. -''~フノ | ニニニ'^ゝ
| | _| | \ |,r-r-| .::::/ + ノ " | |
ー´ `ゝ、.ノ ヾ `ニニ´ / -''~ ー
376 :
氏名黙秘:2006/02/16(木) 02:51:41 ID:???
>>374 ありがとうございます
百選第5版12事件、読んでみます
ところで、Bは何らかの責任を負うんですか?
偽造?
でも承諾はあるんですよね?
377 :
氏名黙秘:2006/02/16(木) 03:30:51 ID:???
>>376 Bも刑事責任はもちろん民事責任含めなんらの責任も負わないだろうね。
378 :
氏名黙秘:2006/02/16(木) 03:32:18 ID:???
債務者に代わって債権者に弁済をした保証人は、他に抵当権設定者がいれば、
法定代位できます(500条)。
一方、同じように弁済をした保証人でも、他にいるのが「根」抵当権設定者であれば、
元本確定前のときは法定代位できません(398条の7)。
以上の適用関係なのですが、後者の場合には、本来500条で法定代位ができるんだけど(発生してるんだけど)、
398条の7によってそれができなくなっているのでしょうか。それとも、398条の7がある以上、
500条の法定代位は一瞬たりとも発生しないのでしょうか?
379 :
氏名黙秘:2006/02/16(木) 03:40:51 ID:???
それを考えて何になるの?って思うんだが。
確定前の根抵当権は附従性が無いから
本来的に弁済による代位が無いって考えるのが自然じゃないかな?
380 :
氏名黙秘:2006/02/16(木) 03:45:13 ID:???
>>378 根抵当やんな?
元本確定前でしょ?元本確定前は不従性ないんですよ。
意味あるのか?そもそも。
381 :
氏名黙秘:2006/02/16(木) 03:45:51 ID:???
かぶってますた・・・w
案の定w
382 :
氏名黙秘:2006/02/16(木) 03:50:42 ID:???
>>377 有効な手形の外観をもつものを作出した責任は何らかの条文に基づいて負わせられませんか?
でないと相手方が(民法上の不当利得などの構成を除くと)まったく保護されないことに・・
383 :
氏名黙秘:2006/02/16(木) 09:53:12 ID:???
事実の錯誤があっても、常に故意阻却されるわけではないですよね?
384 :
氏名黙秘:2006/02/16(木) 12:26:33 ID:???
処罰阻却事由を基礎付ける事実の錯誤とかのこと?
385 :
氏名黙秘:2006/02/16(木) 15:20:57 ID:???
>>382 判決を本当に読んだのかと問いたい。
「ある者が氏名、商号等の使用を許諾した者の名義で手形上に記名捺印しても、
その者自身としての手形行為が成立する余地はなく、したがってその者は
手形上の債務を負担することもなく」としているように、名板借人は手形上の責任は負わない。
つまり、この判決の理由は、手形行為のみの承諾は営業に関してなされたものでないという文言上の理由のほかに、
商法23条は名板借人が責任を負う場合に、それを連帯して名板貸人にも責任を負わせたものであるが、
名板貸人の名前で名板借人が手形行為をしても(名板借人の署名はないから)名板借人は手形上の債務を負わないため、
それと連帯して責任を負うとされる名板貸人も責任を負わない、
という趣旨のことも述べている。
ただ、「名板借人が責任を負わない」という部分には批判が強い。
・・・ということが、百選の解説に書いてあるわけだけど、本当に読んだのか。
善意的に解釈すると、確かに第5版の解説ではそれほど詳しくは説明されてないようにも見えるかな。
第6版の解説の方は「名板借人」の責任に重点を置いて説明してる。こっちの方が解説として適切だと思う。
第5版の方はなんか判例そのものから遠い議論をしてる感があるし。
386 :
氏名黙秘:2006/02/16(木) 15:49:14 ID:???
表現の自由の制約について、文面審査と目的手段審査とはどちらを先にするのですか?
というか、どのように使い分けるのかよく分かりません。
387 :
氏名黙秘:2006/02/16(木) 15:55:45 ID:???
普通は文面審査。文面審査だと内容に深く立ち入る必要ないから。
388 :
氏名黙秘:2006/02/16(木) 16:03:16 ID:9YO0qWdj
>>328 すっかり流されてるが、条件公式とゆうのはある事実が結果に対し関係があるか?
を判断する際に良い手段だから採用されてるに過ぎない
しかし条件公式は常に行為と結果の関係を余すことなく判断できるわけでない
出来ないとき一つが択一的競合。この場合、他の公式で条件関係にあることが解れば
認めて差し支えない。これを条件公式に乗せる形で修正するのが通説です
389 :
氏名黙秘:2006/02/16(木) 16:18:03 ID:???
すみません、はじめてきた者ですが質問です。
なんで司法試験版は醜い言い争いが多いのでしょうか?
有害無益の中傷掲示板といっても過言ではありません。
390 :
氏名黙秘:2006/02/16(木) 16:18:47 ID:???
別人
391 :
氏名黙秘:2006/02/16(木) 16:32:02 ID:???
>388
自分としては条件公式の修正は、人権保障
にとって非常に大きな問題だと思っていまして
そのような説明になりますと
「帰責したいから修正するんだ」
という刑法理論において実も蓋もない
話になりませんか?
392 :
氏名黙秘:2006/02/16(木) 16:34:39 ID:???
>>389 2chの中では司法試験板はかなりマシな方。
393 :
氏名黙秘:2006/02/16(木) 16:34:51 ID:???
>>391 だったら条件公式を修正しない説をとればいいこと
394 :
氏名黙秘:2006/02/16(木) 16:37:04 ID:???
>>391 その部分だとか、原因において自由な行為だとかは、処罰すべきだという
価値判断が前面にあって、それを理論で正当化するという側面が強い。
確かにこういう論法には抵抗もあるけど、この場合に罪を問えないというのは
あまりにおかしい、という価値判断がほぼ異論ないものとして承認されてしまってるから、
それにならっても問題はないと思う。
395 :
氏名黙秘:2006/02/16(木) 16:37:43 ID:???
>393
それでも不都合はないというのは、
教えていただきました。
しかし、上級者の方ですら同じような
問題意識を持っておられる方がいなくて
残念です。
396 :
氏名黙秘:2006/02/16(木) 16:42:39 ID:???
>394
そうですね。
学者になるわけではないので答案上では
さらっと書くことにします。
(修正説をとるかどうかは検討します)
みなさま、ありがとうございました。
397 :
氏名黙秘:2006/02/16(木) 16:43:01 ID:???
>>391 なぜ公式を修正できるのか定かではないと批判されている説なんだから、
なぜ公式を修正できるのか説得的な理由付けなんて出来ない。
通説は論理破綻していて終わっているのだ。
嫌なら山口でも読んで改説しなさい。
通説は糞だなって思えるぞ。
398 :
氏名黙秘:2006/02/16(木) 16:45:18 ID:???
>>395-396 疑問に持つ人は居るんだが,答案で書く必要が全く無いので,
それ以上はやらない(やっても有害)。山口とか井田とかは色々
考えてるよ。読んでみるといい。とりあえず武器として準備する
項目ではない。出題可能性としても択一の論理問題で出るくらい。
399 :
氏名黙秘:2006/02/16(木) 16:46:40 ID:0xLa0xb9
一般予防と特別予防からどの論点も説明出来そうだ。
本試験で書いたらどうなるかな?
もううかっちゃったけど
400 :
氏名黙秘:2006/02/16(木) 16:48:18 ID:9YO0qWdj
では一つ聞くと、択一的競合のときには
毒を致死量入れる行為は、死の結果に条件を与えてない(結果の起点になってない)と考えるかな?
もし条件を与えてないと考えるのなら、修正しないでよい
しかし、多くの人は条件を与えてると考えてる。それは罰したいから罰するのではなく
条件を与えながら、条件公式では捉えきれない場合だと考えてるのだよ
条件公式は、それ自体目的ではなく、条件関係判断の道具でしかなく、限界をもつのだよ
401 :
氏名黙秘:2006/02/16(木) 17:11:36 ID:???
>>400 悪いけど、句読点を使ってくれ。どこで文が切れてるのかわかりづらくて意味が取れない。
402 :
氏名黙秘:2006/02/16(木) 17:27:28 ID:???
とりあえず普通に読める。
403 :
氏名黙秘:2006/02/16(木) 17:33:38 ID:9YO0qWdj
すまん。携帯からなのでわかりにくいかも。
改行してるとこで句読点がはいると考えて。
どちらにせよ、具体的妥当性だけから修正してるのではないよ、
そうゆうことです。
404 :
氏名黙秘:2006/02/16(木) 17:38:26 ID:???
つーか、投薬という行為 死という結果 というように、思考のユニットを大雑
把にし過ぎるから、おかしなことになるんじゃあるまいか。択一的競合といわ
れる毒薬投与競合事例だって、個々の毒薬が生理的変化を及ぼして最終的に心
停止に至らしめているわけで、そういう具体的な死への微細なプロセスの一コ
マ一コマは条件関係で繋がっていると思うんだけど。
405 :
氏名黙秘:2006/02/16(木) 17:41:15 ID:???
ぜんぜん
別人だから
406 :
氏名黙秘:2006/02/16(木) 17:48:12 ID:???
>>391 >「帰責したいから修正するんだ」
法学というのはそういうもんです
後は説得力の問題
407 :
氏名黙秘:2006/02/16(木) 17:53:36 ID:???
説得力が無いから問題になってんだろ
408 :
氏名黙秘:2006/02/16(木) 17:57:39 ID:???
多くの人間が説得力があると感じているから有力説になっているのです
409 :
氏名黙秘:2006/02/16(木) 18:27:56 ID:2GL+mO2s
質問ですが司法試験の願書はどうやって入手すればいいのですか?
410 :
氏名黙秘:2006/02/16(木) 18:29:32 ID:???
別人
411 :
氏名黙秘:2006/02/16(木) 18:36:42 ID:???
そもそも因果関係判断における条件関係って、
事実的因果関係判断のレベルの問題と
帰責のレベルにおける問題に分けることができると思う。
議論がごちゃごちゃになるから、区別した方がいいぞ。
んでな、条件関係がなければ事実的因果関係が認められないかっつうと
そんなことはないと思う。択一的競合事例がまさにそれの好例だと思うんだが。
ただここは本気で議論すると泥沼化してしまうと思う。
だけど処罰限定的な観点から「ある行為と結果との間に条件関係がない場合、
その行為者に帰責することはできない」って限定を付ける場合、つまり
結果回避可能性がなければ処罰しえないとする場合には、
>>399の言うような一般予防と特別予防の話に帰着しうると思う。
山口には両方あるけどめんどくさいから
主に帰責のレベルで考えなさいみたいに書いてあった
(という風に俺は読んだんだけど、違ってたらごめん)。
412 :
氏名黙秘:2006/02/16(木) 18:38:14 ID:???
ママンに教えてもらえ
413 :
氏名黙秘:2006/02/16(木) 18:53:58 ID:???
414 :
氏名黙秘:2006/02/16(木) 19:24:51 ID:???
町野朔といえば刑法総論講義案はどうなったの?
たしか上巻が出てそのままになってるはずだけど・・
415 :
氏名黙秘:2006/02/16(木) 19:28:13 ID:???
416 :
氏名黙秘:2006/02/16(木) 19:33:04 ID:???
八幡製鉄事件と南九州税理士会事件って両方とも
政治献金と法人の権利能力が問題になった事件だけども
片方は勝訴で片方は敗訴。
これって矛盾しないんですか?
417 :
氏名黙秘:2006/02/16(木) 19:34:35 ID:???
>>416 任意団体である株式会社と強制加入団体である税理士会だから事情が異なる
判決文をきちんと読み返してみましょう
418 :
氏名黙秘:2006/02/16(木) 20:27:02 ID:???
大体勝つか負けるかは証拠の揃い具合とか訴訟追行の態度とかも
関係して来るんだから純理論的には行かないし。
419 :
氏名黙秘:2006/02/16(木) 20:59:39 ID:???
420 :
202:2006/02/16(木) 22:14:12 ID:???
>>206 亀レスになってしまいましたが。
私は学者の教科書を使用しておりません。
手持ちの資料のデバイス新装第二版と完択2006には以下のようにありました。
・デバイス
@請求
147条1号の請求にあたるものとして、次のものがある。
(1)裁判上の請求(149)
(5)催告(153)
〜催告にも中断の効力は一応あるが、それだけでは確定できず〜(暫定的な中断効)。
・完択
147条の項目
一、請求(147@、149〜153)
よって、どうやら催告も「請求」(147条1号)に含む、という理解で正しいようです。
お騒がせしました。
421 :
氏名黙秘:2006/02/16(木) 22:15:45 ID:???
422 :
氏名黙秘:2006/02/16(木) 22:46:47 ID:4IuEPumk
質問です
本人に契約の効果が帰属しないことで確定した場合(無権代理における本人の追認拒絶など)、
契約自体も消滅するのですか?
423 :
氏名黙秘:2006/02/16(木) 22:51:51 ID:???
契約の消滅原因
@目的達成
A
424 :
氏名黙秘:2006/02/16(木) 23:06:53 ID:4IuEPumk
ありがとうございます
効果不帰属の段階では契約は残っているが、
追認拒絶して効果不帰属で「確定した」段階で、
目的達成が不可能になるから契約自体も消滅する
こういう理解で当っていますか?
425 :
氏名黙秘:2006/02/16(木) 23:10:53 ID:???
効果不帰属無効っていう概念なかったっけ?
昔の四宮本には載ってたはずなんだが・・
426 :
氏名黙秘:2006/02/16(木) 23:40:35 ID:???
抵当権者が物上代位をなしたが、なお被担保債権が残る場合、抵当権は消滅しますか?
427 :
氏名黙秘:2006/02/16(木) 23:44:08 ID:???
>>424 あってる。
ただ、契約が残ってるというか、無効か有効かの狭間でゆれてた契約が効果不帰属が確定
したことにより無効なものとして確定するって表現のほうが適切かな。
もともと、無権代理で言えば、原則効果不帰属、無効なもので、例外的に第三者が関与したケース
に有効になる余地があるってだけだから。
428 :
氏名黙秘:2006/02/16(木) 23:45:26 ID:???
>>426 そもそも、それって抵当権の対象となる客体は存在するの?
「物上代位をなしたが」ってことは、客体がなくなって消滅するのでは?
429 :
氏名黙秘:2006/02/16(木) 23:49:12 ID:4IuEPumk
430 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 00:25:10 ID:???
法律学は、形而上学ですか? 形而下学ですか?
431 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 00:27:47 ID:???
そりゃお前が決めることだろ
432 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 00:30:25 ID:???
形而上生物学を専攻したかったw
433 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 00:30:46 ID:???
EVAオタktkr
434 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 00:32:01 ID:???
師匠いわく115条に無権代理の相手方の取消権があることから、取消権は
契約が有効であることを前提とする権利なので
無権代理行為は契約としては有効だが効果が帰属しないだけだといってますた。
435 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 00:32:16 ID:???
436 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 00:32:48 ID:???
賃料に物上代位の効力が及ぶんだが
437 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 00:33:28 ID:???
普通の実定法学は形而下学だな。
438 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 00:35:17 ID:???
よい、全てはそれでよい…
439 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 00:37:50 ID:???
ネタにマジレスして間違えてたらかっこわるいよ。
440 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 00:39:00 ID:???
441 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 00:39:38 ID:???
442 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 00:42:01 ID:???
443 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 01:27:40 ID:???
有効か無効かの段階と、効果帰属するかどうかの段階って違うでしょ?
契約が有効だから、次の段階で効果帰属するかを考える訳で。
効果帰属しないことに確定したら前の段階に戻って、有効要件を満たしてた契約が
無効になるっていうのは、変な気がする。
契約自体は残ってると考えるべきじゃない?
444 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 01:30:20 ID:???
表現の問題だよ
445 :
443:2006/02/17(金) 01:32:33 ID:???
ところでこの議論って何か実益あるのかな
446 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 01:37:27 ID:???
ないね。ただ、理論的は疑問が生じると思う
447 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 01:44:28 ID:???
そこで効果不帰属無効なる概念が生まれる
448 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 01:45:46 ID:???
449 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 01:51:23 ID:???
効果不帰属無効って考え方は一般的なの?四宮先生が言ってるだけじゃなくて?
なんか効果帰属要件と有効要件という別々の話を、ごっちゃにしてる気がするんだけど。
450 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 01:56:50 ID:???
>>449 一般的ではないね。
だけど、効果不帰属っていうよくわからない概念を無効と区別するためにそういう概念を
認めれば、前のほうの人の疑問を解決しやすいってだけ。
でも、その概念って無効でも取り消しでもないし、それなら、あんたがいうように、
効果帰属要件と法律行為それ自体の有効要件で区別したほうが分かりやすいってだけ。
451 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 01:57:01 ID:???
入門講座の民法総則で挫折したんであまり覚えてませんが、
LECの岩崎先生は、学者の中には効果不帰属を無効と考える馬鹿な奴がいると言っていた気がします。
あと代表と代理を明確に分けないで書いている馬鹿学者もいて困るとも言っていましたね。
452 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 02:22:42 ID:???
株主も取締役になれますよね?その場合
「自己責任の原則からして関節有限責任のみ」
とはいえないと思うんですけどそのへんは
どう理解すればいいのですか。
453 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 02:23:50 ID:???
株主として負う責任と取締役として負う責任は別個でしょ。
454 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 02:32:07 ID:???
で、私の2chの司法試験板は中傷がひどいのはなぜって質問はどうなりましたかヾ(´▽`*;)ゝ"
455 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 02:44:20 ID:???
456 :
426:2006/02/17(金) 05:56:00 ID:???
457 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 10:44:35 ID:???
民法の質問です。
「現品限り」として店頭に展示されていたテレビに瑕疵がある場合、
テレビは種類物と特定物のどちらと見るべきなんでしょうか。
また、もし種類物であるなら、特定は生じるのでしょうか。
458 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 10:49:36 ID:???
>>457 正常に動作することを保証する付随契約つきの特定物売買では?
459 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 10:49:51 ID:???
物の個性に着目してるわけではないが、この商品だけと指定してるから制限種類債権と考える。
特定はする。
460 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 10:53:09 ID:???
民法についてです。択一過去問、平成6ー40のエの肢に書いてある『内入弁済』とは何のことですか?代位弁済者の求償に対する債務者の弁済ということでしょうか?内田にも書いてないっすm(_ _)m
461 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 10:55:41 ID:???
債権全額に満たない弁済のこと。
462 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 10:58:33 ID:???
ありがとうございました
463 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 11:05:11 ID:???
合資会社の有限責任社員がそうですが、
直接有限責任というのがいまいち理解できません。
間接有限責任とどうちがうのでしょうか?
464 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 11:09:17 ID:???
>>463 その質問は間接有限責任もわかっていないということだね。
間接有限責任というのは、
債務者に対して間接的に有限の責任を負うこと。
直接有限責任というのは、
債務者に対して直接的に有限の責任を負うこと。
要するに、債務者から直接の請求を受けるか否かが差異。
465 :
457:2006/02/17(金) 11:13:35 ID:???
ありがとうございました。
種類物の特定という風に考えることにします。
また基本書などで自分でも調べてみます。
466 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 11:17:42 ID:???
間接有限責任の場合は債権者が家まで押しかけてきて「責任の限度で払え(# ゚Д゚) ムッキー」と言われることがない。
直接有限責任の場合は債権者が家まで押しかけてきて「責任の限度で払え《゚Д゚》ゴラァァァァァァァァァァァァア!!}と言われることがある。
直接無限責任の場合は債権者が家まで押しかけてきて「負債の全額を払え《゚Д゚》ゴラァァァァァァァァァァァァア!!」と言われることがある。
467 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 11:25:14 ID:???
「有限」責任だから団体に拠出した財産以外は
債権者から「直接」請求されるいわれはないのではないでしょうか?
そしてまだ金銭の振込みがなされてないなら社員となる
効力要件が発生してないのではないでしょうか?
468 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 11:42:51 ID:???
1、前提として確認
有限責任=責任が出資の価額に限定される
無限責任=責任が出資の価額に限定されない
直接責任=債権者から直接の請求を受ける=直接請求を受けるため出資時期は限定されず社員となるときに出資の履行を済ませている必要はない。
間接責任=債権者から直接の請求を受けない=直接請求を受けないためには社員となるときに出資の履行を済ませていなければならない。
2、質問に対して
>「有限」責任だから団体に拠出した財産以外は
債権者から「直接」請求されるいわれはないのではないでしょうか?
「直接」請求されるいわれのあるのは社員が団体に拠出する責任を負う財産かな。
>そしてまだ金銭の振込みがなされてないなら社員となる
効力要件が発生してないのではないでしょうか?
直接責任を負う合名・合資会社では社員となるために出資の履行は必要ではない(578本文、580U)
間接責任である合同・株式会社では社員となるために出資の履行が必要(34T、36V、63T、V、578本文)
469 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 12:01:16 ID:???
新会社法で、営業譲渡が事業譲渡に名称変更されました。
憲法の営業の自由との関係はどう変わるのですか?
470 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 12:14:36 ID:???
>>469 憲法に営業の自由って書いてあるか,100回読め。
471 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 12:27:53 ID:???
書いてあった!(・∀・)
472 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 12:54:13 ID:???
473 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 13:25:09 ID:???
債務不履行解除でも履行不能でも、とりあえず現在の価額に基づく損害を算出し、
それを416条によって因果関係が認められるか判断する、というのが判例の考えですか?
もしそうだとすると現在の価額っていうのは事実審の口頭弁論終結時、ということですか?
474 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 13:33:17 ID:???
刑法175条わいせつ物頒布等についてですが、
チャタレイ事件程度でも有罪になってしまった歴史からすると
現代に溢れているエロメディアはどのような論理構成で合法化されているのですか?
475 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 13:56:10 ID:???
476 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 14:23:05 ID:???
ウォシュレットに慣れてしまった今、それ以外の便器でクソをした時、
紙では肛門のクソをぬぐいきれないのが不満です。
どう対処すれば良いでしょうか。
477 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 14:31:10 ID:???
携帯用ビデを持ち歩け
478 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 14:53:37 ID:???
もしAが人を反復継続して殴っていて、途中からBが通りかかって意志を通じて同じ被害者を殴り、
結局被害者は負傷したけど、どの時点のどちらの加害者による暴行の結果かわからないとします。
この場合、承継的共同正犯否定論に立ったとして、Bは暴行罪ですよね?
Aはどうなるんでしょうか?
仮にB加入前の暴行が原因と判明すれば傷害罪、B加入後が原因だがAとBどちらの暴行によるか不明でも加入後は
共同正犯だからA、Bともに傷害罪、でいいと思うのですが、B加入前の暴行によるか加入後の暴行によるか
判明しなければ結局Aも暴行罪にとどまるのですか?
479 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 14:55:32 ID:???
>>478 今年の論文問題もそうだけど
もちろん傷害罪でいいでしょう
加入前の自己の行為あるいは加入後の自己あるいはBの行為についても
責任を負うわけだから
480 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 15:09:48 ID:???
>>479 そうすると、判例百選総論第五版80番P163の「本件とは異なって・・・どちらの行為から致傷の結果が生じたのか不明
な場合には、完全な責任を負うものはいないことになる」という記述はどういうケースを想定しているのでしょう?
481 :
480:2006/02/17(金) 15:10:36 ID:???
百選の163ページの右側の真ん中よりやや下です
482 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 15:22:03 ID:???
ウサギを蹴り殺して逮捕された人がいました。
戯れに殺すのと食べるために殺すのを比較したとき、
なぜ前者だけが逮捕されるのでしょうか。
後者は食べるという積極的価値が違法性阻却事由ということですか?
483 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 15:26:22 ID:???
食べるためでも学校のオリに入ってるウサギ殺したら逮捕だろうが
ネタか?
484 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 15:30:07 ID:???
>>482 刑法をちょっとでも学んだらわかると思うけど、構成要件該当性がないからに決まってる。
戯れに殺すのは構成要件に該当するが、食べるために(適切な方法で)殺すのは構成要件に該当しない。
なぜ違法性から話を始めるのか理解できない。動物愛護法の条文くらい読んでからきてください。
485 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 15:34:07 ID:???
いや、構成要件該当性の問題とは別だと思う
486 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 15:47:28 ID:???
医者が手術するのはすべて構成要件該当して違法性阻却されてるだけだよね。
487 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 15:49:17 ID:???
27条1項 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
23条1項 動物を殺さなければならない場合には、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない。
食用の動物を、食べるために適切な方法で殺す場合は「みだりに」殺した場合にあたらないから、
構成要件該当性がなく犯罪が成立しない。
>>486 構成要件該当性がないとする見解もある。適切な手段にのっとった手術は「傷害」ではない、とする見解。
488 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 15:49:49 ID:???
ドイツの通説は構成要件阻却説。日本でも前田や林はそうだったかな。
489 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 15:51:47 ID:???
しかし患者の承諾があれば保護法益性が失われ構成要件に該当しないと考えるべきだよ
490 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 15:52:39 ID:???
どのみち、傷害罪の場合は構成要件的行為が「傷害」としかなってないので、
形式上は手術でも該当しうるから違法性阻却事由説が有力。
動物愛護法の場合は「みだりに殺す」ことが実行行為だから、正当な目的で適切な方法を
用いて殺すことは最初から許容されている。
491 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 15:52:41 ID:???
>>488君の表現は妥当ではないよ
構成要件非該当説と称するべきだよ
492 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 15:53:46 ID:???
493 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 15:54:03 ID:???
>>490 「みだりに」処罰は漠然かつ過度に広汎だからその法律は31条に反し違憲無効と解するべきだよ
494 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 16:02:25 ID:9US3S3OK
日本の通説が違法性阻却説なのは、
従来、患者の意思や価値観を無視した手術が問題だったこともあるよ。
患者の自己決定権、意思の説明義務をも視野にいれて、
医者を処罰すべきかを考えると、構成要件を越えてしまうのだよね
495 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 16:06:33 ID:???
496 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 16:26:53 ID:???
そうか。
最初は『食べるためだろうがムシャクシャしていたからだろうが他人の兎を殺したら器物損壊になるのは当然だろ』と思っていたが、問題は動物愛護法だったのね…
497 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 18:41:48 ID:d3/2Zw2J
民法の初学者ですが、内田貴の民法シリーズを読んでいますが、民法の基本書は
これで十分でしょうか?あと法律用語集でお薦めのものがあれば教えて下さい!
よろしくお願いします。
498 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 18:45:09 ID:???
>>497 「基本書」としてはそれでよいが
適宜、ほかの資料を参照して内容の理解に努めるべし。
用語集は、有斐閣の法律用語辞典がよいかと。
499 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 18:51:33 ID:???
>>497 内田は初学者が読むものではないよ。
初学者なら川井概説を読むべきだと思う。
500 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 18:56:49 ID:???
別に初心者でも内田で問題ないと思われ。
ただ、司法試験目的で勉強するなら先に予備校本読んだ方がいいとも思うけど。
内田の内容がどうとかじゃなくて、試験においてどういう部分に重点をおくべきかを知らないで読むと
無駄な部分にこだわってしまいやすい。特別法の説明とかね。
内田説の特殊な部分とかは基本的に通説・判例もフォローしてるから問題ないと思われ。
悪意者排除論は注意必要だが。
501 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 19:16:59 ID:d3/2Zw2J
皆さん、丁寧な回答ありがとうございます。497です。予備校本は書店に置いて
ありますか?またお薦めの予備校本を教えて下さい。お願いします。
502 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 19:18:20 ID:???
政治的責任とはどういう意味なのですか?
503 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 19:23:34 ID:???
どういう意味って・・・
そんなことも簡単にわからないのか。
世間知らずの坊っちゃんじゃあるまいし。
あ。お坊っちゃんでしたかw
504 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 19:23:42 ID:???
民事訴訟法ってなんであんなにつまらないんですか?
505 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 19:25:51 ID:???
1)本スレは「学習上生じた疑義」について質問するスレです。
質問者はなるべく具体例を挙げ疑問点を明確にして質問しましょう。
「○×って何ですか」「○法×条の趣旨は?」といった抽象的な質問は避けて下さい。
手持ちのテキスト等を調べた方が早いでしょうし。
506 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 19:45:09 ID:???
507 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 19:46:24 ID:???
>>504 俺はおもしろいと思うが。
ま、手続法は実体法より退屈に思えるのは確かやね
508 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 19:50:41 ID:???
>>502 法的責任の対義語
法的には責任を問われないというところに力点がある
政治的というのは、有権者の批判、つまり選挙によって責任を問われ解決されるべきという主旨
509 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 20:02:50 ID:???
>>504 その民事訴訟法を面白いと思う高橋宏志の推進する制度が面白く
ないのと同じこと
510 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 20:26:14 ID:acZf2YX9
平成18年は2月28日までしかないのに、満期を「2月29日」を書いた
手形を振り出してしまった。この効力はどうなる?
A説 無効
B説 2月28日として有効
C説 3月1日として有効
D説 書いた人の意思による
511 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 20:46:01 ID:???
B
512 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 20:52:54 ID:???
>>510 B説。2月末日と解釈するのが合理的だから。
・・・って基本書とかに書いてあるでしょ。
513 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 21:41:04 ID:???
判例は幇助犯について因果的共犯論を採っていますよね?
(目張り事件)
でも承継的共同正犯を認めているようです
矛盾していませんか?
514 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 21:43:47 ID:98icZv2e
択一プロパーの良書でお勧めはどれですか?
入門終わったばかりですが今年、受験しようかと思ってます。
宜しく御願い致します。
515 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 21:44:53 ID:???
516 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 21:46:40 ID:47Lvn9mw
〉〉514 完択は?
517 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 21:54:32 ID:98icZv2e
すんませんm(__)m
科目は上三法です。
あと、六法は17年度のものでもいいでしょうか?
お金が余りないもんで・・・・
518 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 21:55:07 ID:???
司法試験に合格した女のほとんどは、悲惨な人生を送ることになる。
男性を追い抜くことばかり考えて勉強ばかりしてきたせいで
性格も顔もゆがんでしまい、男性に疎遠にされ、一生結婚できない者。
運良く結婚できたとしても、子供が授からない者。
運良く結婚もでき、子供も授かったが、
夫婦で法律家をしているとつい育児がおろそかになり、
子供が5流大学にすら入学できない悲惨な子に育ってしまった者、・・・
いずれにしても、司法試験に合格した女の末路など、悲惨なものだ。
519 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 22:08:09 ID:???
民法の質問です。
AがBに甲土地を売却したが、Bが金を払うそぶりがない。
そこで、Aは契約を解除した。
しかし、Aの解除前にBはCに甲土地を売却してもた。
しかも、登記と引渡しまでしてしまっていた。
以上の事例で、AがBに対して土地を返してくれという場合、原状回復請求権
に基づいて請求するとするのが通常の解答例です。この場合に解除の遡及効を
主張して、所有権に基づいて返せと請求することはできないのですか?
また、試験ではAC間の法律関係についても書かされるのですが、この場合にAが
Cに請求する根拠としては、所有権に基づく請求ということになるのですか?
基本的な質問かもしれませんが、よろしくおねがいします。
520 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 22:10:28 ID:???
>>517 普段なら問題ないというとこだが、17年度はお話にならない。
民法と商法(会社法)がほぼ全面的に改正されているので、18年度版が必要不可欠。
521 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 22:12:19 ID:???
>>517 民法の口語化と新会社法の成立があるので新しく買わないと後悔するぞ。
ってか六法なんて1500円で買えるのに、これでお金足りないとかいうなら
司法試験は絶対無理。本や問題集だけで軽く10万はかかる。
522 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 22:17:10 ID:???
>>513 共同正犯においては必ずしも因果的共犯論の理論が妥当するわけではない。
因果的共犯論:主として実行行為を担当しないものがなぜ処罰されるのかという処罰根拠
共同正犯:一部実行全部責任(あくまでも基本は正犯。総研的には正反対だけど)
523 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 22:19:34 ID:98icZv2e
そうですね、六法は新しいものを買います。
予備校に司法試験用18年はもう売ってますか?
柴田講師の択一条文問題集(憲、民、刑)でも大丈夫ですか?
これもやはり最新版が必要ですかね?
質問ばかりですいませんm(__)m
524 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 22:20:38 ID:???
>>514 旧試験の方だよな?
なら択一六法をまず買っとけ
LEC 自由国民 成川の中から立ち読みしてピンと来た奴をどうぞ
個人的好みはLECだが、書き込むスペース重視なら本がでかい成川
自由国民は使ったことはないけどこれを使って受かってる人も多いから多分良書
ちなみに憲法は百選も必須さらにH12以降の最新判例もコピーかなんかで補う必要がある
あとは細かい知識確認用に有斐閣の憲法I II と、刑法前田or大谷の総論各論 西田各論
Wセミナーから出てる岡山大?の大塚の刑法の学説整理本
知識まとめ用に憲法芦辺と民法Sシリーズ、総研の刑法総論ぐらいしか思いつかんな
択一しか考えてないのなら内田貴は避けた方がいいかな
525 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 22:20:57 ID:???
>>519 所有権に基づいていったい何を言うのよ?
登記も占有すらも持っていない奴に所有権でどんな訴訟を起こす気?
できるの?できないでしょ?やれるもんならやってごらんよ。
Cに対しては、所有権に基づく請求になるに決まってるでしょ。
所有権に基づいて、妨害排除として登記移転、返還請求として土地明け渡し。
請求原因-抗弁-再抗弁の流れで民法の事例問題考えないと死ぬよ?
526 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 22:22:13 ID:QczNbD6l
司法試験受験生でない並みの学生なんですが質問させてください。
ある殺人事件について刑事裁判で無罪なのに民事で殺人にもとづく損倍請求が認容されるという事態がしばしばありますよね。
これは、刑事は構成要件該当事実につき厳格な証明が求められて疑わしきは罰せずの原則が適用されるのに対し、民事では要件事実の主要事実につき自由心象主義が適用されることで必要とされる証明力に民事と刑事で差があるから、ということでいいんでしょうか?
527 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 22:30:29 ID:98icZv2e
>>524 ありがとうございます。
基本書は憲法芦辺、民法sシリーズ、刑法総論各論山口を持ってます。
後、柴田入門wも持ってます(中古ばっかしですが)
12年以降の判例は憲法だけでいいですか?
528 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 22:30:42 ID:???
まあ、そんなとこじゃない?
529 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 22:32:03 ID:???
自由心象主義→自由心証主義
あとは正しい
530 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 22:34:15 ID:???
>>525 ありがとうございます
登記と占有がないと所有権に基づく訴訟は起こせないんですか?
訴訟の中で、Bへの売買と解除の事実を証明して原状回復請求権の存在を証明
をするのと所有権の証明をするのはワケが違うのですか?
イマイチ訴訟の事がよく分からないのでよろしくお願いします。
531 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 22:42:43 ID:QczNbD6l
>529
ありがとうござい。
532 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 22:47:17 ID:???
>>523 気に入ってるんならそのまま使い続ければいいのでは
法改正があった民だけはぜったい最新版を買え
憲も最新判例がカバーされてる最新版が望ましい
刑は最近刑の上限が変わってるからそこだけ自分で解説を修正する必要があるかもしれん
それもめんどうならやっぱり買えw
>>527についても
民法ももちろん最新判例を知ってなければ話にならんけど
最新の問題集の解説なり択一六法なりに出てるものをおさえればOK
ちなみに刑法は判例知識にそれほど神経質にならんでもよい
民法の教科書は最近保証で改正があったから新しい方が望ましい
古すぎると担保物権の最近の改正もカバーされてないから注意な
さらにもっと古いと総論の改正すらw
・・・買う金が無いのなら改正部分だけ図書館で民法S最新版の該当部分をコピーで十分だけどね
533 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 22:49:16 ID:???
>>530 不動産を取り戻すためには
Cに対して不動産の引渡と登記の抹消ないし移転を求めるのが最適
Bに対して自己が所有権を有していることを確認する訴えを起こしても
紛争解決には結びつかない
534 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 22:49:28 ID:???
数万円ケチって何年も棒に振るのが司法試験…
535 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 22:49:56 ID:???
>>530 売買契約解除での原状回復請求権はあくまで債権的請求権だ。
所有権に基づく請求、物権的請求権ではない。
物権的請求権と債権的請求権を混同しているようだが、分けて考えないとまずい。
536 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 22:55:13 ID:???
>>530 >>525じゃないけど、彼が言ってるのは「登記も占有も持っていない
『B』に対して、所有権に基づいて何を請求できるの?」ってことね。
所有権に基づく返還請求ってのは相手方が自分の所有物を
占有している、ってのが要件になっている。その占有を排除するための
請求権なわけで。
相手方が占有していなかったら、そもそも所有権に基づく返還請求の
相手方にはならないんだよ。
登記もおんなじ感じ。
537 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 23:02:50 ID:???
>>533 ありがとうございます
この事例で、Bの下に登記と占有があったら所有権に基づく請求と構成することも
できるのですか?確かに本事例ではBへの請求は意味がないですよね。
>>535 ありがとうございます
両者の区別はついているのですが、Bに対して債権的請求と物権的請求ができるならば
債権的請求を優先させなければならないという法則があるのでしょうか?
よろしくお願いします。
538 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 23:06:16 ID:???
民事訴訟法です
第三者の訴訟担当
訴訟代理人
違いは何でしょうか?
539 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 23:08:38 ID:???
>>538 基本的に当事者類似の地位に立つか、それとも代理人としての地位に過ぎないか、ってことでしょ
540 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 23:12:42 ID:???
>>538 実質的利益帰属主体以外の者が「当事者」になるのが第三者の訴訟担当
訴訟代理人は「当事者」を代理する者
したがって第三者の訴訟担当している者が訴訟代理人をたてることもある
541 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 23:15:36 ID:???
>>538 実はあまり違わない。明文なき任意的訴訟担当の可否の論証で、
54条を引っ張ってくる(三百代言の排除)ことからもわかる。
542 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 23:16:08 ID:???
543 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 23:17:38 ID:???
訴訟担当は、債権者代位訴訟とか、実体法の紛争の形によって
かなり出番が少ない。訴訟代理人は、どんな訴訟でも出番がある。
544 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 23:17:44 ID:???
545 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 23:18:14 ID:???
>>539 とはいえ、法定代理人は当事者の身代わり的存在ですよね。
546 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 23:18:26 ID:???
宿題は自分でやれよ
547 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 23:19:02 ID:???
548 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 23:20:16 ID:???
おまえら訴訟担当と代理人の区別をきちんと説明できないのか・・
549 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 23:20:59 ID:EwcX2kS8
550 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 23:21:02 ID:???
ネタで誤魔化し始めたなw
551 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 23:22:59 ID:???
552 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 23:23:01 ID:???
553 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 23:24:05 ID:???
「明文なき任意的訴訟担当」って響きがかっこいいよな。
呼ばれてみたいよ。
554 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 23:25:01 ID:???
当事者適格の拡張の話だといわないとね
555 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 23:25:16 ID:???
三百代目って言葉、ここで覚えた。
556 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 23:25:32 ID:???
俺は修習生と呼ばれたいな・・
557 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 23:27:01 ID:???
558 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 23:28:59 ID:???
>>554 そうだな。一番の違いは訴訟要件で、訴訟担当者たり得ない者が当事者と
名乗って裁判所に行っても、門前払い却下されることだろう。
弁護士と偽って松浦晋二郎氏が、訴訟代理人になっても、訴え自体は有効だからね。
559 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 23:40:52 ID:NKa2RdsZ
合格者ならともかく・・・
自称中上級者は初学者などほっぽいて・・・
勉強したほうがいい。。。
560 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 23:44:01 ID:???
>>559 初学者の質問に答えることで自分も知識を確認できるんだよ
まあ、そういう程度のものだから初学者もあまりここで書かれたこと信用しないほうがいいかも
561 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 23:44:39 ID:???
562 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 23:48:11 ID:???
>>537 >両者の区別はついているのですが、Bに対して債権的請求と物権的請求ができるならば
>債権的請求を優先させなければならないという法則があるのでしょうか?
そんな法則ない。
しかし、物権的請求は妨害予防、妨害排除、返還の3つしかない。
それにあたらないから設問の事例ではできないということ。
563 :
氏名黙秘:2006/02/17(金) 23:54:35 ID:???
>>559 合格者はこのスレ見るのなんて今の時期くらいだからね。
ヴェテの知識を舐めてはいけないw
564 :
氏名黙秘:2006/02/18(土) 00:22:40 ID:???
565 :
氏名黙秘:2006/02/18(土) 00:24:11 ID:???
Aが甲土地をBへ売ったけれども、詐欺を理由に取り消されたとします
取り消しの後、BはCへ売却したけれども、Aが先に登記を備えました
この場合、甲はCはAには対抗できないわけですが、では売主であるBに対してどういう根拠でどういう請求が出来ますか?
履行不能に基づく契約解除と損害賠償請求権の行使、ですか?
遡及的にAB間の契約が無効になる→Bは無権利→他人物売買→561条とはならないですか?
566 :
氏名黙秘:2006/02/18(土) 00:27:09 ID:???
567 :
氏名黙秘:2006/02/18(土) 00:30:37 ID:???
そういう風に構成したい人は94U類推説に行くんじゃない?
判例でいくなら復帰的物権変動と擬制するから177。Bを無権利者と考えない。
568 :
氏名黙秘:2006/02/18(土) 00:35:58 ID:???
>>567 それは違うでしょ。
復帰的物権変動と構成することと、Bを無権利者と扱うことは矛盾しない。
Bは遡及的に無権利者なんだけど、実質的には解除の時点で物権変動があったと扱うにすぎない。
だから解除の場合にも追奪担保責任の問題になりうる。つまり
>>565は正しい。
569 :
氏名黙秘:2006/02/18(土) 00:39:13 ID:???
そういう取って付けたような理論を勝手に唱えられてそれを覚えないと話はじまんない法律ってつまんない
570 :
氏名黙秘:2006/02/18(土) 00:40:08 ID:???
ん?復帰的物権変動とするなら無権利者と構成することは矛盾するんじゃ?
571 :
氏名黙秘:2006/02/18(土) 00:41:34 ID:???
一貫しないところもムカツク
場面によって説明を変える逃げ
572 :
氏名黙秘:2006/02/18(土) 00:44:21 ID:???
573 :
氏名黙秘:2006/02/18(土) 00:44:42 ID:???
>>567 しかし、他人物売買とするなら177条で処理っての噛み合わないんじゃないの?
他人物売買の買主が登記備えたら権利取得ってのはおかしい。
574 :
氏名黙秘:2006/02/18(土) 00:49:31 ID:???
>>570 復帰的物権変動を「観念できる」とか説明されるとおり、
本当にBに所有権があってそれが移転すると考えるのではなくて、
現実の権利の動きを見るとBからAへと所有権移転があったと「考えることができる」、
というのが復帰的物権変動説。
解除の遡及効によってBは最初から無権利者、Aは最初から権利者のまま、という帰結を前提にして、
その不都合性を修正するための論理。Bを権利者と認めるわけじゃない。
575 :
氏名黙秘:2006/02/18(土) 00:51:04 ID:???
>>573 177は対抗問題での優劣
他人物売買は当事者間の問題
別次元
576 :
氏名黙秘:2006/02/18(土) 00:57:54 ID:???
>>575 対抗問題とするということは、買主は物権取得の要件を満たしていないといけ
ない。他人物売買という構成でそれは可能?
577 :
氏名黙秘:2006/02/18(土) 01:01:22 ID:???
他人物売買は売主が無権利者なだけでしょ。
そのこと自体は売買契約の効力を左右しないわけだから。
578 :
氏名黙秘:2006/02/18(土) 01:04:01 ID:???
だから、無権利者からの物権取得はできないでしょ。
579 :
氏名黙秘:2006/02/18(土) 01:05:36 ID:???
>>578 でも、それをAは登記なくして主張できない。それが復帰的物権変動説。
580 :
氏名黙秘:2006/02/18(土) 01:10:22 ID:???
> 買主は物権取得の要件を満たして
いるよ
いないのは売り主
581 :
氏名黙秘:2006/02/18(土) 01:19:23 ID:???
つまり、取り消し・解除の遡及効で、Bは遡及的に無権利となる。
だとすれば、登記に公信力のない日本ではCが権利取得する余地はない。
だけど、これだとあまりにCに酷だし、そもそも解除権者は解除してすぐに登記を
具備することもできたんだから、それを怠っている者を第三者を擬制にしてまで保護すべきでない。
だから登記の有無で優劣を決する結論を取ることにし、それを正当化するために復帰的物権変動と構成した。
要するに、Aが権利者、Bが無権利者、Cは無権利者からの譲受人にすぎず、
Cが勝つ余地はないはずだが、登記を先に具備すれば権利取得できることにした。
この理論は取消の遡及効の概念をゆがめるもので、論理的に筋が通っていないと批判される。
そもそもこの理論は94条2項類推による保護がまだ一般的に承認されていなかった時代の遺物として、
現在ではその役目を終えたとする学説も多い(内田等)。
だからこの理論に納得できないなら、94条2項を採るべきかと。こっちを採る受験生もかなり
多いだろうから、特に問題もない。
582 :
氏名黙秘:2006/02/18(土) 01:19:37 ID:???
債権者代位権の転用ってよく金銭債権以外の債権を被担保債権とすることができるか
っていう風に問題提起されていますが、責任財産の保全目的以外で423条の転用をしても
よいかという風に問題提起してもいいでしょうか?
583 :
氏名黙秘:2006/02/18(土) 01:22:27 ID:???
>>582 良いと思う。
「転用」の定義にかかわる問題だけど、金銭債権かどうかでの区別よりも、
責任財産の保全目的かどうかの区別の方が適切であるという意見が多い。
584 :
氏名黙秘:2006/02/18(土) 01:23:53 ID:???
まずい。
問題提起は定立する規範に対応させるべき。
責任財産の保全目的以外で423条を転用できる、っていう規範立てたいなら別だけどね。
585 :
氏名黙秘:2006/02/18(土) 01:24:52 ID:???
>>584 そういう規範を立てたいと聞いてるんだと思うが・・
586 :
氏名黙秘:2006/02/18(土) 01:29:50 ID:???
刑法の不作為犯論で質問です。
不作為犯についてうまく論証できません。
自分の中では
不真性不作為犯は作為犯を不作為により実現するもの
罪刑法定主義に反しないか→不真性不作為犯は命令規範に違反し、結果禁止規範に反しているのだから規範的に作為犯と同価値と評価できれば罪刑法定主義に反しない(要件として作為犯との同価値性が必要)
↓
しかし、不作為犯は無限低であるので主体を限定する必要がある(要件として作為義務必要)
↓
また、法は不可能を要求しない(作為の可能性の要件)
あてはめ 本件においては〜
こんな感じじゃやっぱりだめですよね…。うまく論証できません…。
587 :
氏名黙秘:2006/02/18(土) 01:41:52 ID:???
なにが?
588 :
氏名黙秘:2006/02/18(土) 01:42:02 ID:???
請求の原因(広義の)と主要事実の違いって何ですか?
589 :
氏名黙秘:2006/02/18(土) 01:45:08 ID:???
>不真性不作為犯は命令規範に違反し、結果禁止規範に反しているのだから
>規範的に作為犯と同価値と評価できれば罪刑法定主義に反しない
この部分がいまいち。きちんと理解がなされていないのではないかと思われる。
構成要件は基本的に作為の形式で法定されてるので、
不作為の行為に犯罪を成立させることは罪刑法定主義に反する危険がある。
だけど、一定の作為を禁止する規範(「人を殺すな」)の内に、一定の不作為を命令する規範
(「人の命を守れ」)が含まれていると考えられるので、結局不作為についても
構成要件が規定しているといえる。だから罪刑法定主義に反しない。
つまり、構成要件は禁止規範だけでなく、命令規範をも含むものだ、というのがポイント。
>>586の論証はその部分がきちんと論証されていないのと、作為との同価値性を理由にあげているのがおかしい。
特に作為との同価値性は罪刑法定主義に反するかどうかの問題ではなく、
不真正不作為犯が認められることを前提に、その要件をどう解するかの問題であって、
不真正不作為犯が認められるかどうかの論証にこれを使うのは論理的におかしい。
590 :
氏名黙秘:2006/02/18(土) 06:55:03 ID:???
>>586 君が立てた三要件は、不作為犯なる類型を限定するためのものなんですかねえ。
そうだとすれば、論証四行目の「しかし」を「また」に変えればいいんじゃないかな。
591 :
氏名黙秘:2006/02/18(土) 11:13:26 ID:???
>>589 論理的におかしいということはないのでは?
不真性不作為犯の場合、不作為のすべてを処罰するのではなく、価値的に見て作為と同視できる程度の不作為だけを処罰するのであれば、罪刑法定主義の趣旨にも反しない(川端208p)
作為との同価値性を要求することによって罪刑法定主義違反の疑問は、実質的にも解消されうる(同上)
として、作為との同価値性を罪刑法定主義に反するかどうかの問題として扱っているよ。
592 :
氏名黙秘:2006/02/18(土) 11:20:24 ID:???
>>591 「実質的に」
と書いてある意味を考えたほうがよい。
解消は結果であって、論理ではないのだ。
593 :
氏名黙秘:2006/02/18(土) 11:26:56 ID:???
>>592 罪刑法定主義の問題が同価値性で論理的に解決されるかどうかは別として、不真性不作為犯が認められるかどうかの論証に同価値性を使うのは論理的におかしくないということの根拠にはなるんじゃないかな?
不真性不作為犯が認められるかどうかの論証に同価値性を使うのはなぜ論理的におかしいの?
586氏の論証は微妙だが、不真性不作為犯を認めるためには罪刑法定主義をクリアしなきゃならず、同価値性がそれに資する以上、同価値性を用いることは論理的におかしくないとは思うのだが。
594 :
氏名黙秘:2006/02/18(土) 12:25:08 ID:???
>>588 『請求の原因』って狭義と広義の定義があるのか?
『請求』になら狭義と広義の定義あるけど。
595 :
氏名黙秘:2006/02/18(土) 14:50:58 ID:???
請求原因事実と請求の原因は広義狭義とは違うしねぇ…
596 :
氏名黙秘:2006/02/18(土) 15:03:47 ID:???
請求の特定のために必要な事実が狭義の請求の原因
訴訟物を根拠付ける事実が広義の請求原因
後者は前者を包含する
くだらない嫌味言う前に少しは調べろ
597 :
588:2006/02/18(土) 17:06:49 ID:???
>>594 民訴133条2項二号が狭義の請求の原因、規則53条1項の請求を理由付ける事実が広義の請求の原因
と理解してます。
>>595 請求原因事実と請求の原因は違うのですか。同じものと思ってました。
>>596 だいたい同じ理解です。
ちなみに主要事実とは権利関係を直接基礎付ける事実という理解をしています。
とすると何がどう違ってどういう使い分けがされるのかよくわかんねーな、
というのが質問の趣旨です。
598 :
氏名黙秘:2006/02/18(土) 19:20:26 ID:???
原告が訴訟物を直接基礎づけるべくはじめに主張する要件事実(主要事実)が請求原因事実
つまり請求原因事実とは、主要事実の一種
対して、請求の原因とは請求の趣旨を補い請求を特定するための記載事項
請求の趣旨・原因と訴訟物・主要事実との関係は、
前者は申し立て(対裁判所)にかかる構成、後者は主張(対相手方当事者)にかかる構成であり、厳密には別次元
599 :
氏名黙秘:2006/02/18(土) 19:29:00 ID:???
598だけど、請求の原因という言葉を狭義で捉えてます
実務はそれが一般的だと思うから
違ったらゴメン
600 :
氏名黙秘:2006/02/18(土) 19:44:42 ID:???
狭義の請求原因は
請求を起訴づける事実、つまり主要事実だろう
広義の請求原因は
訴状の請求の原因に書かれる事実、つまり請求を基礎づける関連事実も含めることになるだろう
601 :
氏名黙秘:2006/02/18(土) 20:08:54 ID:???
>>599 広義の方について聞かれているのに、なぜ狭義の意味で答えるのか理解できない・・・
602 :
氏名黙秘:2006/02/18(土) 20:58:57 ID:???
択一の肢の切り方の質問です。
94条2項で保護される第三者には登記は不要であるとの前提に立った場合、
「第三者は、善意で登記を備えているときには保護される」という肢は
○ですか? ×ですか?
603 :
氏名黙秘:2006/02/18(土) 21:08:21 ID:???
×
604 :
氏名黙秘:2006/02/18(土) 21:11:54 ID:???
出典はどこ?
登記を備えていなければ保護されないことと、
登記が無くても保護されるという前提が矛盾するから。
605 :
氏名黙秘:2006/02/18(土) 21:15:10 ID:???
あー、こういう問題嫌い。「ときには」が限定の趣旨を含んでいるのかどうか
悩む。質問者の意図もそこにあるんだろうけど、俺も知りたい。
606 :
氏名黙秘:2006/02/18(土) 21:16:01 ID:???
>>602 ○に決まっているだろう 善意であることが前提なんだから保護されるに決まってる
607 :
氏名黙秘:2006/02/18(土) 21:33:19 ID:???
代理人と称する奴に弁済した場合、478条を適用してよいかって論点は、一体何が
問題点となっているのですか?酢炭には、自分のために占有する意思がないから
問題になると書いていたのですが、一方、Cブクには、205条の準占有とは別だと
書いています。一体この論点は何なのでしょうか?
もうひとつ、457条で、請求によって時効中断に絶対効が生じるのは、主債務の時効
ですか?それとも保証債務の時効ですか?
お願いします。
608 :
氏名黙秘:2006/02/18(土) 21:41:51 ID:???
>>607 僭称代理人に民法478条を適用するのは結論的にそうなんだけど
準占有という観点から代理人にも占有が認められるから478条の適用がある
という見解と
そうじゃなくて占有者を保護するのが占有制度であるけれども、ここでは
債権の準占有者の保護でなくその者の外観を信頼した者の保護が問題となるの
だから外観法理の問題として民法478条の適用があると考えるべきだという
見解がある
説明の仕方の違いだね
609 :
氏名黙秘:2006/02/18(土) 21:54:16 ID:L4WK++vB
素人なんですが、
ソメイってなんですか?
疎明って字だったと思います。
610 :
氏名黙秘:2006/02/18(土) 21:54:21 ID:???
>>608 ありがとうございます
反対説は表見代理で処理すればよいとしているのですが、この立場が他に適用を
否定する理由はあるのでしょうか?
478条の準占有の意味について、上のCブクの見解以外にも、205条の準占有と
同じだとする見解もあるのですか?
よろしくお願いします。
611 :
氏名黙秘:2006/02/18(土) 21:56:17 ID:???
>>610 従来の通説は205条の準占有(→占有法理)から僭称代理人に
民法478条の適用を認めていたと思う
612 :
氏名黙秘:2006/02/18(土) 22:09:02 ID:???
まあ、立法の沿革を重視した205条に絡めた解釈から出発して、「いやいや、
478条は外観法理を趣旨とすると解するのが合理的。詐称代理人は受領権限あ
るかの如き外観あるからこそ準占有者に含めるべきなのだ」という見解が生じ、
さらに「478条は外観法理規定と解するにやぶさかでないが、代理人には表見
代理規定があるのだからそちらで処理するのが筋。債権の準占有者とは債権者
らしい外観を備える者に限定すべし」との見解も生じた。
表見代理規定と478条の要件を比べてみれば判るが、478条の方がより広く弁済
者を保護できる反面、真の債権者の保護は薄くなる。表見代理規定で行くか
478条で行くかは、その価値判断がポイントになっているんじゃないかな。
613 :
氏名黙秘:2006/02/18(土) 22:19:51 ID:???
>>612 うまい説明だけど
外観法理から478条の適用を認める説から表見代理によるべき説に派生した
というのは本当にそうなのかな?
614 :
氏名黙秘:2006/02/18(土) 22:32:10 ID:???
615 :
氏名黙秘:2006/02/18(土) 22:35:09 ID:???
>>613 478条適用説から表見代理適用説が派生したと言うより、478条を外観法理規定
と理解するという共通の基盤を持っているという認識です(純理的には478条
を外観法理規定と捉えなくても表見代理適用説を採ることはできますが)。何
となく478条適用説→表見代理適用説の順であたかも派生したように書いちゃ
いましたが、学説登場の先後については知りません。
616 :
氏名黙秘:2006/02/18(土) 23:01:25 ID:???
>>609 訴訟手続上、裁判官が当事者の主張事実につき、
一応確からしいという程度の心証を抱いた状態、
又は裁判官にその程度の心証を得させるために
当事者がする行為。証明に対する。
民事訴訟法上は、疎明方法は即時の取調べが可
能な証拠に限られる(一八八)。
刑事訴訟法上は、疎明の際の証拠方法やその取
調べの方式について規定がなく、特に制約はない。
[株式会社有斐閣 有斐閣法律用語辞典第2版]
617 :
氏名黙秘:2006/02/18(土) 23:08:03 ID:???
>>597 主要事実ってのは法規適用に直接必要な事実というだけで、それを誰の主張責
任・立証責任に帰せしめるかは、訴訟物との関係および実体法の解釈を経ない
と出てこない。
これに対して、請求原因事実というのは、原告が訴訟物たる権利関係を基礎付
けるべく自ら主張責任・証明責任を負う主要事実なんで、主要事実が即請求原
因事実になるとは限らない。
って説明じゃ駄目?
618 :
氏名黙秘:2006/02/18(土) 23:14:35 ID:???
>>605 どちらにも考えられるので、肢の組み合わせで決める。
個数問題なら運だね。
619 :
氏名黙秘:2006/02/18(土) 23:16:47 ID:???
> 主要事実が即請求原
> 因事実になるとは限らない。
間違ってるよ
620 :
氏名黙秘:2006/02/18(土) 23:35:56 ID:???
「実質的意味の立法」の解釈として、
法規説
一般的抽象的法規範説
がありますが、
両説で結論違いが出るとすればどんな例ですか?
621 :
氏名黙秘:2006/02/18(土) 23:36:46 ID:???
履行利益・信頼利益と通常損害・特別損害の使い方を教えて下さい。
瑕疵担保責任で履行利益まで認められるケースで、売主に特別事情につき
予見可能性がなかった場合、履行利益までの損害賠償が認められるのでしょうか?
622 :
氏名黙秘:2006/02/18(土) 23:53:37 ID:???
>>620 栄典の授与(ex国民栄誉賞)に関する法律とか
名宛人の人権の制限を予定しないもの全般
623 :
氏名黙秘:2006/02/18(土) 23:56:18 ID:???
>>620 よく問題になるのが、行政各部の組織について法律で決めなければならないか。
法規説では権利義務に関するものでないから法律で決める必要はないことになるが、
一般的抽象的法規範説では法律で規定すべき事項とされやすい。
この論点については、論文試験・憲法の昭和51年第2問で正面から出題されている。
>>598 600 617 619
皆様レスありがとうございました。
直接的な回答としては600さんの結論なんだろうと思いました。
請求原因(事実)については伊藤眞本等で調べてみました。
ということで、総合的には598さんのレスのようなイメージで理解するのが
わかりやすいような気がしました。
>>618さん、私も617さんのような理解をしてしまったのですが、
どう間違ってるでしょう。
625 :
氏名黙秘:2006/02/19(日) 00:07:22 ID:???
626 :
氏名黙秘:2006/02/19(日) 00:11:29 ID:???
>>615 478条を外観法理規定と捉えた場合、本人の帰責性が要求されない点で、
外観法理の中でも弁済の場面に関する特別な規定といえますよね。
とすれば、478条を外観法理規定と捉えた場合、表見代理のように、総則に
規定されている、より一般的な規定を適用するということにはならないのでは
ないですか?
627 :
氏名黙秘:2006/02/19(日) 01:14:57 ID:???
>>626 んー。私自身、代理人と詐称したか債権者と詐称したかで結論を異にするのは
不合理だと思ってるんで(つまり478条適用説)、当否はともかくそういう説
があるとしかいえない。
あえて言えば、代理人と称することは債権者本人と称することより敷居が低い
から(もとより他人であることが前提だから)、より真の権利者を保護すべき
要請があると言えないことはないのかなあ、とも思いますけど。
それと、例は適切じゃないかも知れないけど、AがBから借りた物を勝手にCに
売却したとして、AがBの代理人と称していた場合には、善意取得じゃなくて無
権代理・表見代理の規定が適用されるでしょう? 192条も表見代理規定も外観
法理規定だし、192条の法文上無権代理行為を介した譲受けを絶対に排除すべ
きとまでは言えないし、さらに両制度を比較すれば192条の方がより動産物権
取得というより限定された領域の話なのに。同じようなことは478条でも可能
なんじゃないかな。
628 :
氏名黙秘:2006/02/19(日) 01:45:21 ID:???
>>626 478条が債権者本人らしく見える外観がある場合に限って、
特に債務者を保護した外観法理の中でも例外的な規定と考えれば、
債権者本人でなく単に代理人を騙ったにすぎない場合にまで
特殊な外観法理を適用すべきでなく、一般的な外観法理(表見代理)を適用すべきだ、
というふうに考えれば特に矛盾しないと思いますが。
この説は、債権者自身を名乗った場合と代理人とを名乗った場合では債務者の信頼の程度が異なる、
という実質的な価値判断が根底にある気がします。そういう価値判断を肯定するなら、
こちらの説も理解しやすいかと。債権者自身を名乗る場合を特別視する考え方ですね。
対して478条適用説は、債権者自身を名乗ろうが代理人を名乗ろうが受領権限を有するように見えるという点では
債務者保護の必要性は変わらない、という価値判断があるんでしょう。
629 :
617:2006/02/19(日) 02:09:20 ID:???
>
>>618さん、私も617さんのような理解をしてしまったのですが、
> どう間違ってるでしょう。
『「訴訟物たる権利関係を基礎付ける主要事実」は請求原因事実とは限らない』
とやったら、間違いだよね。「訴訟物たる権利関係を基礎付ける主要事実」と
した場合には、それは既に権利発生などの性質決定およびそれに続く証明責任
振り分けを経た主要事実なわけだから。そうならないように単に「主要事実」
と書いたんだが、それはそれで不適当かもね。
630 :
黒い翼:2006/02/19(日) 03:17:58 ID:???
631 :
氏名黙秘:2006/02/19(日) 06:35:00 ID:???
お話の途中ですみません。
択一H15-23 留置権の問題なのですが、
オ: Bが不動産をAおよびCに二重譲渡し、Aに目的物の占有を移転したが、
Cに登記名義を移転し、CがAに引渡しを請求した場合、AはBに対する損害
賠償請求権を根拠とする留置権を持って引渡しを拒絶することができる。
これが○なのですが、いまいち理解できません。
二重譲渡事例では損害賠償請求権を被担保債権として留置権を行使する
ことはできないと今まで理解していたのですが、それだと×になってし
まいます。この問題ではAにすでに占有があるので、ということでしょうか?
通常の二重譲渡事例では、損害賠償請求権と引渡には牽連性がないので
認められないが、本問の場合は引渡を求めているのではないからというこ
とでしょうか?
解説のほうは民執の話になっていて理解できなくて・・。
どなたかご教授くださいませんでしょうか。
632 :
氏名黙秘:2006/02/19(日) 07:43:57 ID:???
H15-23のオはそんな肢じゃないぞ。
正しく質問しる。
633 :
氏名黙秘:2006/02/19(日) 07:51:45 ID:???
つうかH15−23は留置権の問題ではある。
しかし二重譲渡の事案は肢イにあるが売主がAだ。
そして解説としては
>>631が言っている通り普通のことを言っている。
なにが聞きたいのか
>>631はもっかい確認しなさい。事案は正確にね。
634 :
氏名黙秘:2006/02/19(日) 15:43:06 ID:???
取消と解除の違いについて
取消は契約が遡及的に無効になる、というのはいいとして、
解除の場合、直接効果説とか間接効果説とか折衷説とかあるにしても
解除の効果それ自体契約自体を無効にするわけじゃない、
という理解でよいでしょうか。
635 :
氏名黙秘:2006/02/19(日) 15:53:02 ID:???
良いよ。
解除は契約が有効であることを前提にしてるからね。
その契約の拘束力から当事者を解放するのが目的。
それゆえ契約自体を無効とするものではない。
636 :
634:2006/02/19(日) 15:57:32 ID:???
>>635 ありがとうございます。すっきりしました。
637 :
635:2006/02/19(日) 16:40:30 ID:???
>>636 まあ、今回はこの程度で許しといてやる。
二度とナメた質問すんじゃねえぞ。
638 :
635:2006/02/19(日) 16:48:55 ID:???
639 :
635:2006/02/19(日) 16:50:27 ID:???
次の愚問よこせ。
640 :
氏名黙秘:2006/02/19(日) 16:55:47 ID:???
女子大生とセックスしたくてたまりません。
どうしたら良いですか。
641 :
635:2006/02/19(日) 17:01:42 ID:???
642 :
氏名黙秘:2006/02/19(日) 17:13:13 ID:???
635ウザイ
643 :
635:2006/02/19(日) 17:20:23 ID:???
あと、ラブホ代も用意しとけ。どのラブホにするかは前もって決めておけ。
644 :
氏名黙秘:2006/02/19(日) 17:28:22 ID:???
あ
645 :
氏名黙秘:2006/02/19(日) 17:58:54 ID:???
年金受給者が失踪した場合って年金どうなるの?
7年経ったら国が利害関係人として失踪宣告起こしてくる?
646 :
氏名黙秘:2006/02/19(日) 18:52:38 ID:???
>>645 受給状況が確認できないと年金支給は停止される。
647 :
氏名黙秘:2006/02/19(日) 19:11:26 ID:???
648 :
氏名黙秘:2006/02/19(日) 20:08:41 ID:???
649 :
氏名黙秘:2006/02/19(日) 20:11:36 ID:???
判例の「射程」、というのはどういうことを言ってるのでしょうか。
その判例の論理構成とかが別の判例にあてはまる範囲、ということですか?
650 :
氏名黙秘:2006/02/19(日) 20:14:15 ID:???
>>649まんま分かってるじゃないか(・ω・)
質問の形をとった親切な解説ですか?
651 :
氏名黙秘:2006/02/19(日) 20:14:38 ID:???
射程というのはオナニーで出すことだYO
652 :
氏名黙秘:2006/02/19(日) 20:16:48 ID:???
それは童貞DEATH
653 :
氏名黙秘:2006/02/19(日) 21:09:19 ID:???
こんにちは。
趣旨からの論証、って何ですか。
よろしくお願いします。
654 :
氏名黙秘:2006/02/19(日) 21:15:44 ID:???
>>653 わたしはその質問に対する真におどろくべき回答を持っているが、
スペースが足りないのでここに書くことはできない。
655 :
氏名黙秘:2006/02/19(日) 21:15:51 ID:CEk5bQXl
司法試験を受験するのではないのですが、通勤に往復3時間
かかるので、法律の勉強をしようと思います。
科目別でMDを買うことができる予備校さがしてたら
「辰巳法律研究所」というのを発見しました。
とりあえず、民法と新会社法と民事訴訟法を考えてますが
「この講師のを聞け」というのがありましたら教えていただけませんか。
また,この予備校以外で科目別のMDを買うことができるところが
あったら教えてください。
656 :
氏名黙秘:2006/02/19(日) 21:16:40 ID:???
657 :
氏名黙秘:2006/02/19(日) 21:17:14 ID:???
>>655 基本的に予備校講師の講義を聴いても面白くないしバカにしかなりませんす
例外は貞友弁護士、加藤晋介弁護士の講義はおもしろくてしかもためになります
658 :
氏名黙秘:2006/02/19(日) 21:19:58 ID:???
>>654 なんか英文を和訳したような文章でうけた。
659 :
氏名黙秘:2006/02/19(日) 21:23:02 ID:???
フェルマーの最終定理じゃん
660 :
氏名黙秘:2006/02/19(日) 21:37:52 ID:???
>>655 新幹線とかくらい落ち着けるならいいけど、普通に立って受けなきゃならないとかならやめた方がよい
無駄な時間になる
661 :
631:2006/02/19(日) 22:48:37 ID:???
>>632さん、
>>633さん
大変申し訳ありませんでした。
H11-24の肢オとごっちゃになって、問題と解答を読み間違えていました。
2時間も悩んでとんだ大ばか者でした。
もう少しでで大勘違いをしたまま択一に望むところでしたので、本当にありがとうございました。
今度からもっときちんと確認します。ご迷惑をおかけしました。
662 :
氏名黙秘:2006/02/19(日) 22:50:07 ID:???
(=゚ω゚)
>>631はまた一つレベルアップしたな
663 :
氏名黙秘:2006/02/19(日) 23:46:13 ID:???
不当利得の返還請求についての時効の規定が見当たらない
のですが、時効消滅はしないということでしょうか?
664 :
氏名黙秘:2006/02/19(日) 23:49:39 ID:???
するよ
665 :
氏名黙秘:2006/02/19(日) 23:49:42 ID:???
不当利得返還請求権は法律の規定により発生する期限の定めのない債務(412条3項)で成立と同時に消滅時効が開始しますよ。
ちなみに時効期間は10年(167条1項)
666 :
氏名黙秘:2006/02/19(日) 23:49:56 ID:???
667 :
氏名黙秘:2006/02/19(日) 23:50:38 ID:???
668 :
氏名黙秘:2006/02/19(日) 23:50:40 ID:???
669 :
665:2006/02/19(日) 23:52:32 ID:???
(・ω・)
670 :
氏名黙秘:2006/02/19(日) 23:53:28 ID:???
>>664-668 不当利得の周りの条文にしか目がいってませんでした。
丁寧な解答ありがとうございました!
671 :
氏名黙秘:2006/02/20(月) 00:17:33 ID:???
行為無価値論って
要するに条文知らなくても場の空気を読んで暮らしていれば
処罰しないって事じゃないかと思うんですけど
大まかには合ってますか?
672 :
氏名黙秘:2006/02/20(月) 00:20:39 ID:???
〃∩ ∧_∧
⊂⌒( ・ω・) はいはい合ってる合ってる
`ヽ_っ⌒/⌒c
⌒ ⌒ 旦~
673 :
氏名黙秘:2006/02/20(月) 00:33:42 ID:???
趣旨からの論証、って何ですか。
よろしくお願いします。
674 :
氏名黙秘:2006/02/20(月) 00:45:28 ID:???
何故、司法権とは「具体的な争訟に法を適用して裁定する国家の作用」であって、具体的な争訟=裁判所法3条1項の
「法律上の争訟」と同義なんでしょうか。
芦辺、砂糖工事、清宮、松井、宮沢、四人組あたりをチラっと調べたら歴史的にどーたらこーたらと書いてあるか、
あたりめーだろボケみたいに流すかのどちらかであって、一言でズバっと説明できるようなものとは程遠いものでした。
これはもう、歴史的な観念に由来するものであって、一言で言えるようなものではないのですか?
定義づけはそうだとしても、質問後段についてはどうにも当たり前に流すのは納得いかないのですが・・・
憲法がそうなんだから裁判所法がそうなんだっつーの、と言うことでこれもまた話し出すと夜が明けそうになるのはやむを得ないのでしょうか。
675 :
氏名黙秘:2006/02/20(月) 00:56:02 ID:???
>>622-623 ありがとうございます。
一般的抽象的法規範説のほうが、法律にすべき範囲が広いという事でしょうか。
676 :
氏名黙秘:2006/02/20(月) 01:04:46 ID:???
>>674 つ【高橋和之説】
新しく出た「立憲主義と日本国憲法」の対象箇所を読んどきな。
司法権の範囲ってのは立法権や行政権といった他の行政作用との
関連で決まる機能的なもので、
憲法32条の裁判を受ける権利の前提として求められる
具体的事件性概念とは関係がない、という立場。
(少なくとも具体的事件については国民は裁判を受ける権利があるということになる)
つまり、他の国家作用との関係で司法権に含まれれば
具体的事件性のない紛争も司法権をもって処理することはできるが、
少なくとも具体的事件性のある紛争については
司法権による解決が保障されてなくてはならないという感じだね。
その帰結としては、客観訴訟とかの位置づけが変わってくることになる。
677 :
氏名黙秘:2006/02/20(月) 01:05:53 ID:???
×行政作用
○国家作用
sage
678 :
氏名黙秘:2006/02/20(月) 01:12:14 ID:???
>>673 抽象的な質問で答え辛いが・・・・・あえて言うならば、
法律解釈上の問題点が出てきたときに、それを解決すべく一定の法解釈をすることになる。
その解釈論を導くに当たっては、そもそも解釈しようとしている条文(例えば民法94条2項)の制度趣旨(立法趣旨)
を指摘して、その趣旨に合致するような解釈論を選択する。
ということになるかと。
>>674 質問前段については、そのように考えて差し支えないかと。
後段についても、まあ、その通り一言で言えるものではないな・・・・。
国家権力が作用する場面は大きく三つの態様(立法作用・行政作用・司法作用)に分けられるよね?
司法権が「具体的な争訟に法を適用して裁定する国家の作用」と定義付けられるのは、
その三つのうちの一つの国家作用の特色を取り上げて言葉で説明したものということもできるんじゃないか?
まあ、これとて歴史的経過に由来するものと言われるかも知れんが。
つーか、それだけ本読んで調べてるんなら、そこに書いてあることをそのまま理解した方がいいかと。
679 :
678:2006/02/20(月) 01:14:52 ID:???
>>676 なるほど。そういう説明は初めて聞いたけど、得るところがあるな。
行政機関の裁定作用についての説明も付けられやすそうだね。
勉強になりますた
680 :
氏名黙秘:2006/02/20(月) 01:19:47 ID:???
>>676 おお、そういう捉え方もあるんですね。何だか頭をクリスタルガラスで叩き割られたかの如き衝撃を受けました。
文献を探してみます。ありがとうございました。
>>678 やはり、明快に「こういうわけだ」と一言でサクっと言い切るのは困難なようですね。
どうも答案上で司法権はこういうので、具体的争訟ってのは法律上の争訟と同義で〜と
(激しい争いは無いにしても)一言の理由もなく言い切るのが気持ち悪いもので。
あまり深入りすべきではないですね。ありがとうございます。
681 :
673:2006/02/20(月) 01:36:02 ID:???
>>678 要するに制度趣旨を指摘するということでしょうか。なるほど。ありがとうございました。
682 :
氏名黙秘:2006/02/20(月) 01:48:17 ID:???
>>681 >>678の説明は抽象的過ぎる。
趣旨からの論証って言うのは、司法試験業界でそういった論証が説得力を持つものと
まことしやかに言われてただけのこと。
だから、趣旨からの論証そのものに深い意味はない。
ただ、条文をそのまま適用した場合に、条文そのまままでは解決できない事案について、
それを解決するには何らかの条文の根拠が必要。それらしき事案に適用されそうな条文を見つけてきて、
その条文を果たして適用できるか。適用していいか。
この判断に趣旨を考慮するんだよ。なぜ、そういう条文があるのか。
要するに、制度趣旨すら理解できておらず、趣旨から論証の意味も分からない人は、まずローの
未収に行って鍛えてください
683 :
氏名黙秘:2006/02/20(月) 02:01:40 ID:???
>>682の説明の方が
>>678の説明よりも抽象的でかつ質問に答えていないように思えるのは俺だけか?
684 :
氏名黙秘:2006/02/20(月) 02:07:18 ID:???
>>683
自演のネタになりそうだけど、
681の回答に限って言えば、682のほうが正確やね。
685 :
678:2006/02/20(月) 02:37:25 ID:???
あららやっぱり抽象的と言われてしまったか。
一応旧試験での論証を念頭に置いてのレスだったんだけどね。
いざ自分が普段やってるつもりのもんでも言葉にするってのは難しいねえ・・・。
>>682の書いてる内容で十分正しいんじゃない?
686 :
氏名黙秘:2006/02/20(月) 02:42:31 ID:???
「旧」って言わないでよ(´;ω;`)
687 :
氏名黙秘:2006/02/20(月) 02:44:34 ID:???
>>673 目的論的解釈のことだろw
現場で必要性と許容性、形式的根拠と実質的根拠考えて作り上げる類の
688 :
氏名黙秘:2006/02/20(月) 02:50:23 ID:???
まあ早い話が方法論だし、このスレをそんなに消費するような内容でもないよう
689 :
氏名黙秘:2006/02/20(月) 04:34:16 ID:???
>>680 もう見てないかもしれないが
その論点は、行政事件訴訟法の対象になる行為の話と繋がってる。
だから、行政法を勉強すれば、なんてことのない話だよ。
法律→行政処分→強制執行の三段階モデルの通説では
行政処分の段階が司法審査の可能な時期なのだね
690 :
氏名黙秘:2006/02/20(月) 11:02:53 ID:7f0lJ/x3
憲法15条3項について教えてください。
「成年者」の内容は民法で定義されてると友人から聞いたのですが、なぜでしょうか?
むしろ公職選挙法で定めるほうが正しい気がするのですが。。。
691 :
氏名黙秘:2006/02/20(月) 11:33:25 ID:???
>>690 憲法15条3項の成年者を定義するのは公職選挙法9条。
692 :
氏名黙秘:2006/02/20(月) 11:35:40 ID:???
憲法→民法→特別法(公職選挙法)
特別法に規定のないものは民法。
693 :
氏名黙秘:2006/02/20(月) 11:38:51 ID:???
694 :
氏名黙秘:2006/02/20(月) 11:54:17 ID:???
公職選挙法9条に「成年者」なる文言はないが、どう定義してるんだ?
695 :
氏名黙秘:2006/02/20(月) 12:41:35 ID:???
今どき公法私法二元論かい?
一元論でなくとも、民法を公法関係の一般法とされてるが
質問に答えると、公選法に規定がないので、明文のある民法が基準になっている
696 :
氏名黙秘:2006/02/20(月) 12:57:43 ID:???
>>695 >民法を公法関係の一般法とされてるが
日本語が不自由なような…。
697 :
氏名黙秘:2006/02/20(月) 13:08:37 ID:???
>>696 ギリギリのレベル。文法的に誤りということはないが、きれいな日本語でないのは確か。
ってか本筋と関係ないところをつくやり方は、議論の基本テクニックとはいえ関心しませんな。
698 :
氏名黙秘:2006/02/20(月) 13:13:32 ID:???
民法の質問です。
債権者側の受領遅滞によって危険が移転する(536U)という考え方と、
受領遅滞の法定責任説の論証で「双務契約では反対債務も履行遅滞に陥っている
ことが多い」と書くことは矛盾しますか?
699 :
氏名黙秘:2006/02/20(月) 13:17:55 ID:???
>>698 矛盾しない。というかまったく別次元の話。
危険の移転は公平の観点からそうすべきだっていうだけで、法定責任説、
契約責任説とは直接の関係はない。
双務契約では反対債務も履行遅滞に陥っている、という論証は法定責任説が
自説の欠点(相手に債務不履行問えない、解除できない)をフォローするための論証。
700 :
氏名黙秘:2006/02/20(月) 13:25:34 ID:???
>>699 ありがとうございます。
理屈としてはその通りなんですけど、実際の適用場面がほとんどなくなる
ような気がするのです。
「双務契約では反対債務も履行遅滞に陥っていることが多い」とすれば、
特定物の債権者が代金の受領を遅滞したとき、特定物の引き渡しも履行遅滞に
なっていることが多くなりますよね。そうすると、その後第三者によって
特定物が滅失させられたとしても、履行遅滞後である以上責めに帰すべき履行不能
ということになり、危険負担の問題は生じなくなります。
そうすると、「双務契約では反対債務も履行遅滞に陥っていることが多い」と
論証することは、受領遅滞の場面では536Uの出番が減りますよ、と言っている
ことにつながらないでしょうか?
701 :
氏名黙秘:2006/02/20(月) 13:35:03 ID:???
法定責任説は、対価危険を534条以下と債権者遅滞(または弁済の提供)により認めるのだから
君の疑問は的外れだよ
702 :
690:2006/02/20(月) 13:38:11 ID:???
みなさん回答ありがとうございました。
703 :
氏名黙秘:2006/02/20(月) 13:39:02 ID:???
ん?どっちの債務が履行遅滞になってるかとかをごっちゃにしてない?
>特定物の債権者が代金の受領を遅滞したとき
この人って普通は代金を支払うべき人なんじゃないの?
704 :
氏名黙秘:2006/02/20(月) 13:51:40 ID:???
間違えました。「特定物の債務者が代金の受領を遅滞したとき」です。
705 :
氏名黙秘:2006/02/20(月) 13:54:54 ID:???
どうだろ、この傲慢な回答↓
初学者の質問にこれはねーだろ。
>>682よ、おまえはこっから出ていけ! 死ね
682 :氏名黙秘 :2006/02/20(月) 01:48:17 ID:???
要するに、制度趣旨すら理解できておらず、趣旨から論証の意味も分からない人は、まずローの
未収に行って鍛えてください
706 :
氏名黙秘:2006/02/20(月) 14:24:29 ID:???
相当因果関係説において、誰を基準に判断すべきかを考える際、なぜ折衷説が妥当なのですか?
通説だということは知っていますが、理論的根拠がわかりません。
あと、実行行為と結果の間に相当因果関係が認められるけど、予想した因果関係と実際の因果関係に相当因果関係の範囲を超えた錯誤があって
故意が阻却される、ということはありうるのでしょうか?
たとえばどういうケースでしょうか?
707 :
氏名黙秘:2006/02/20(月) 14:33:40 ID:???
>>706 ある論者は刑法は行為規範であるから因果関係の判断は事後的な客観説ではなく
行為時の事前判断によるべき、すなわち折衷説が妥当であるといっているね
708 :
氏名黙秘:2006/02/20(月) 14:38:17 ID:???
>>706 いろんな考えがあるので、基本書読めばわかるでしょ。
ひとつの考え方としては、因果関係はむやみな処罰範囲の拡大をふせぎ、
行為に帰責させるべき結果の範囲を絞るものであることを前提に、
その行為からその結果が発生することが社会通念上(=一般人から見て)相当なら帰責しても不当ではないし、
基礎事情としても通常予想しうることや、行為者が認識していたことを含めることで
意外な結果について帰責させることを防げるし、逆に行為者の無責任な思い込みにより因果関係を否定することも
防ぐことができる、とされる。
折衷説の主張は基本的に客観説等に対する批判を念頭においているから、折衷説だけ見ててもわかりづいらいですよ。
709 :
氏名黙秘:2006/02/20(月) 15:02:06 ID:???
因果関係の錯誤は他人を利用した犯罪の場合に問題となるね。
例えばアルコールを使って耐燃性マンションのエレベータに火をつけろとそそのかしたところ、
被教唆者がエレベータにガソリンを撒いて火をつけたためにマンションが全焼したような場合は問題となりそうだね。
710 :
氏名黙秘:2006/02/20(月) 15:07:14 ID:???
>>707 >>708 ありがとうございます
折衷説は積極的な理論的根拠があるというよりは他説の問題点が根拠のようなものなのですね
>>709 ありがとうございます
単独犯ばかり考えていたのでありえるのかと疑ってましたが、なるほど、教唆犯だとありえますね
711 :
横レス:2006/02/20(月) 15:10:41 ID:???
まとはずれっていってるけどおきることはおきる
712 :
氏名黙秘:2006/02/20(月) 15:28:34 ID:???
>>700 まあ、総合すると、「とにかく受領遅滞に陥っている状態では、当該債権者は、
双務契約であれば自己の債務について不履行責任を負う場合が多いだろうし、
そうでなくとも、当該特定物の滅失・毀損についての危険を負担することにな
る」というに過ぎないんで、別に矛盾はないだろう。
713 :
氏名黙秘:2006/02/20(月) 15:44:18 ID:MSGnmGjp
立教大学からでも、検事になれますか? 教えてください。
714 :
氏名黙秘:2006/02/20(月) 15:45:25 ID:???
>>713 なれますよ
ただし司法試験、司法研修所でいい成績であることが求められますけれどもね
715 :
氏名黙秘:2006/02/20(月) 15:51:48 ID:MSGnmGjp
>>ありがとうございます。幼少の頃から目指してるんですが、大学入試でいわ
ゆる最難関校と言われる学校失敗してしまい、なんとかここはキープ出来たの
ですが、現場はやはり派閥とかあったり無理なのかな?って思ってしまって。
716 :
氏名黙秘:2006/02/20(月) 15:53:46 ID:???
717 :
氏名黙秘:2006/02/20(月) 15:59:23 ID:MSGnmGjp
>>716 ロンダって、ローは違うところに行く。てことですか?
718 :
氏名黙秘:2006/02/20(月) 16:01:50 ID:???
>>710 乗り遅れているが。
折衷説はもともと加重結果について
過失が不要だったドイツ判例法に対する批判から生じている。
因果関係という事実的概念に、主観も交えた処罰限定機能があるのは
こういう歴史があるから
719 :
氏名黙秘:2006/02/20(月) 16:12:49 ID:???
共犯の因果関係はそもそも正犯の場合ほど強いものではなくてもいいから
因果関係の錯誤がそもそも問題にならないのではないか、と思わなくもない
720 :
氏名黙秘:2006/02/20(月) 16:16:19 ID:???
因果関係の錯誤否定説に立てばいいんだよ
721 :
氏名黙秘:2006/02/20(月) 16:18:29 ID:???
>>719 共犯というのは、他人が介在した場合、一般人には介在が予見できるが
行為者には予見できない特段の事情がある場合でしょう。
なお、あなたが、共犯では促進説がとられるので、およそ相当性があるかというのは問題にならないというなら、
間違いですよ
318 ひろゆき@管?理人 ◆3SHRUNYAXA New!2006/01/29(日) 00:32:13 ID:bCbtdat00・
今日の晩御飯機能をつけてみました。。。
名前欄に【Today+&rf&rus&rian&ras&ra&rn&r+Dinner】と書き込めば
【こくまろ】とか【ハンバーグ】とか晩御飯メニューが出ます。
数値は書いた日付とか時分秒とかレス番号で反映され100種類くらいまでありますよ。。。
今日の晩御飯何にしようかなあと思ったときに使ったり、自分の食べたものと比べたりして遊んでください。
723 :
【焼肉】:2006/02/20(月) 16:32:36 ID:???
今更何を
まあせっかくだからホイ
724 :
氏名黙秘:2006/02/20(月) 16:33:12 ID:???
肉より魚の方が好きなのにorz
725 :
氏名黙秘:2006/02/20(月) 16:34:47 ID:???
???
おもしろい機能だな。役には立ちそうもないが。
俺も試してみるかな。
今夜のご飯はなんだろな?
729 :
氏名黙秘:2006/02/20(月) 17:29:49 ID:???
>>721 「実行行為と結果」の相当因果関係
と
「行為者が予測した因果関係と実際の因果関係」が相当因果関係の範囲内といえるか、という因果関係の錯誤の問題は別ですよね?
共犯の場合でも後者まで要求されるんですか?
たとえば「Aの家に侵入してAを殺せ。ナイフ持ってるだろ」と教唆した場合、実行者がかなづちで被害者を殴って
殺したとして、教唆犯は成立しますよね? 実際に使った道具は違っても、教唆によって“Aの家に侵入してAを殺す”という犯意を生じ、
その結果Aを殺したわけで、心理的因果性はあると思うのですが。
この場合、教唆者が予測していた因果関係とは違う道筋で殺されたわけですが、するとここで
相当因果関係が問題になるわけですか?
まじ?
731 :
氏名黙秘:2006/02/20(月) 17:43:03 ID:???
>>730 いまさらだまされるやつがいるとは…
どんまい。保存しますた
732 :
氏名黙秘:2006/02/20(月) 17:46:39 ID:???
733 :
氏名黙秘:2006/02/20(月) 17:51:46 ID:???
>>730 まじで踏むやついるんだね。
かわいそうに。
734 :
氏名黙秘:2006/02/20(月) 17:52:17 ID:dE68LxZu
択一の刑法で
正解率は結構あがってきたんだけど
時間がいつも足りねえです。
これってもっと問題を速読できるように
練習量をこなすくらいしか
対策方法はありませんか?
>>730 べつにリモホばれてもどうってことないよ。
736 :
氏名黙秘:2006/02/20(月) 17:54:58 ID:???
>>730 一応初学者板なので、親切に教えてあげよう。
>名前欄に「fusianasan」と書くと書き込み者のホスト情報が表示されます。
これで漏れるのは接続元のプロバイダや学校・会社までです。
それ以上の個人情報が漏れることはありません。
fusianasanについては使い方&注意「ホスト名・IPが、、、」を参照してください。
fusianasanによるホスト等の表示は削除対象外です。
名前欄未記入で書いてホストが出た場合は名無しが「fusianasan」になっています。
このときも削除対象外です。
ということで削除以来はできません。
まあ、みたところ企業や学校や組織ではないみたいだし、犯罪性もないから特に被害はないでしょう。
737 :
氏名黙秘:2006/02/20(月) 17:57:00 ID:???
なんかここにいる人っていい人が多いんだね。
なんかちょっと嬉しくなったよ。
とチラシの裏スマソ
738 :
氏名黙秘:2006/02/20(月) 17:57:04 ID:???
>>736 fusianasanではなくこれなんですが。
【Today+&rf&rus&rian&ras&ra&rn&r+Dinner】
739 :
氏名黙秘:2006/02/20(月) 18:01:07 ID:???
>>738 これって何か違うの?
単なるfusianasanが表示されるだけかと思った。
740 :
氏名黙秘:2006/02/20(月) 18:02:02 ID:???
>>729 想定している事案が違う。相当因果関係は、あくまで正犯において問題になる。だから、正犯として行動してる事案でないとだめ。
たとえば、Aが、Bを利用して、Cを傷害(間接正犯)しようとしたところ、
BはCを殺害(加重結果)してしまった。
Bによる殺害は、一般人には予見できるが、
特段の事情があり、Aには予見、認識不可能だった。
Aの利用行為と死の結果には相当因果関係があるか、
とゆう事案だね。
741 :
氏名黙秘:2006/02/20(月) 18:02:26 ID:???
なぜfusianasanでもないのに表示されるのか謎
742 :
氏名黙秘:2006/02/20(月) 18:37:03 ID:???
詐欺罪における「財産上の利益」について質問です。
西田各論の170Pの(b)では、
「2項強盗罪のところで述べたように、財産上の利益を得たというためには、財物の移転と同視しうるだけの具体性・確実性が必要である」とあります。
しかし、2項強盗罪で具体性・確実性が求められるのは、2項強盗においては、財産上の利益を得たかどうかの判断においては、処分行為を不要と解するけれども、そのように考えると処罰範囲が不明確になるってしまうので、処罰範囲を限定するためだと思うのですが
詐欺罪においては、処分行為が観念できるため(むしろ本質)2項強盗とパラレルには考えられないと思うのです
どうして、詐欺罪においても、財産上の利益を得たというためには、財物の移転と同視しうる程度の確実性・具体性が必要なのでしょうか?
743 :
氏名黙秘:2006/02/20(月) 18:52:13 ID:???
744 :
氏名黙秘:2006/02/20(月) 19:02:43 ID:???
>>740 相当因果関係の話をしているのですか?
予測と違う因果関係をたどった場合、故意が阻却されるという話はどうなるんですか?
745 :
氏名黙秘:2006/02/20(月) 21:21:42 ID:???
質問です 宜しくお願い致しますm(__)m
1)政党は憲法に反する価値観とありますが
憲法でも予定されている(議会制民主主義等)と思うのですがどのような意味でしょうか?
2)営利的表現の自由の根拠条文ですが
21条説がありこれはなぜ緩やかな基準で判断していいのでしょうか?
3)検閲の定義にあります表現物は表現内容(中身)と理解できますが
表現行為とはなんでしょうか?
746 :
氏名黙秘:2006/02/20(月) 21:28:39 ID:???
>>745 1)憲法と政党の関係
@敵視→A無視→B承認(←今ココ)→C憲法的編入
2)営利的表現を規制しても民主的過程が害されないから
緩やかな基準でよいとする見解がありえますね
3)たとえば国旗を燃やす行為
747 :
氏名黙秘:2006/02/20(月) 21:40:59 ID:???
746ありがとうございます。
1)に関してですが反する価値と@の所ですか?
2)精神的自由権でも民主制において回復可能が容易な際は緩やかな審査基準でも
いいのですか?
3)ありがとうございます。
748 :
氏名黙秘:2006/02/20(月) 21:58:51 ID:???
>>747 2について、そういう理由付けをすることが可能ということ
ただし緩やかといっても表現内容の規制なわけだから限界はあるよね
749 :
氏名黙秘:2006/02/20(月) 22:13:33 ID:???
たいした問題ではないんですけど気になって。
罪刑法定主義の派生原理の一つに絶対的不定期刑の禁止がありますが、
無期懲役って不定期刑ではないのですか?
2回3回と重罪で刑務所に入っている人は30年超えて刑務所の中もめずらしくありません。
またいつ出られるのかも本人はわかりません。
これはいつ出られるのかを刑務官が恣意的に決めることになりませんか?
これこそ不定期刑の最もたるものだと思いますが、どうなんでしょう。
750 :
氏名黙秘:2006/02/20(月) 22:15:05 ID:???
>>749 いつかは出所できるという実務慣行に流されすぎでは?
原則は「無期」なわけですから
751 :
氏名黙秘:2006/02/20(月) 22:15:28 ID:???
なるほどありがとうございますm(__)m
結論から考えてもよさげですね
合憲にしたい場合は21条説でも緩やか〜でいいような・・・・
納得しました
(>Д<)ゝ”ラジャー!!
752 :
氏名黙秘:2006/02/20(月) 22:36:47 ID:???
753 :
氏名黙秘:2006/02/20(月) 22:45:25 ID:???
754 :
氏名黙秘:2006/02/20(月) 22:55:46 ID:???
>>750 絶対的不定期刑とは、刑種と刑量をともに法定しない場合、
及び刑種は法定するが刑量の定めがない場合の刑罰であり、
これを認めれば「刑」を法定した意味がなくなる。
また刑量につき刑の長期と短期を定める相対的不定期刑は許される。
と書いてあります。
仮に終身刑なら受刑者が死ぬ時までと「長期の定め」はありますが、
そもそも「無期」ということが期限を定めないの意味であり、
おもいっきり不定期刑に該当すると思います。
また終身刑なら問題はないんですが、無期懲役は終身刑と違い
仮釈放があります。これも無期「懲役」のはずなのに懲役が免除されます。
無期懲役でもない。
こんなあやふやな恣意的な刑こそ罪刑法定主義に、予測可能性に反すると
思うんです。
755 :
氏名黙秘:2006/02/20(月) 22:58:30 ID:???
>>752 さっさとオルグされてプロ市民としての道を究めてください
(もうなってたらスマソ)
756 :
氏名黙秘:2006/02/20(月) 23:30:12 ID:???
>>642 詐欺でも処分行為の対象として適するか?がという形で
利益の具体性が要求されるよ
りんごを積み込む真似をして「ちゃんと送るから支払いちょっとまって」とゆうのが
詐欺あたるのか?とゆう判例あるし。
無意識的処分行為でも良いかとゆうのもこの論点とリンクしてる
757 :
氏名黙秘:2006/02/20(月) 23:36:10 ID:???
>>754 でも、現行法上、仮釈放の要件とか無期懲役の刑期について規則だか法律だかで
ある程度ルールが決まっているでしょ。
758 :
氏名黙秘:2006/02/20(月) 23:42:45 ID:???
>>754 執行実務は新派で運営されてるのだよ
アメリカみたいに、どんなに情状があっても知りません
とゆうのは日本には合わないし
759 :
氏名黙秘:2006/02/20(月) 23:50:49 ID:???
>>756 ありがとうございます。
処分行為を詳しく勉強してからまた考えて見ますね。
やっぱり詐欺罪難しいです…。
760 :
氏名黙秘:2006/02/21(火) 00:13:09 ID:???
>>758 なるほど現代の刑法理論は、まぜこぜのおいしいとこ取りを
やってるからややこしいんですね。アメリカのように軸が定まっていない。
で、今度は新派の理論でやってると国民から罪が軽すぎると非難され
素人の国民に裁判をやらすわけだ。刑まで決める。
裁判官3人が懲役18年で、裁判員6人が死刑と判断したらどうするんでしょうね。
裁判員を意見を参考程度にして懲役18年にしたら、裁判員なんかいらないことになる。
死刑にすると今度は裁判官がいらなくなる。すべて素人に裁かせたらいいわけだ。
日本の刑法も案外いいかげんなものなんですね。
とにかくありがとうございました。
761 :
仲間希望:2006/02/21(火) 00:15:38 ID:???
最近疲れ気味で。誰かとメールで話したいです。宜しくお願いします。
762 :
氏名黙秘:2006/02/21(火) 00:19:29 ID:???
疲れとる?
ほならねとけ
763 :
氏名黙秘:2006/02/21(火) 00:33:59 ID:???
そんな、あからさまに出会い系サイトみたいなメアドに誰がメールするかwww
764 :
氏名黙秘:2006/02/21(火) 01:27:27 ID:???
>>760 裁判官と裁判員の意見が完全に割れた場合、
決定できないことになっているから問題ない。
司法制度改革委員会の委員だってそのくらいの問題は気づいている。
765 :
氏名黙秘:2006/02/21(火) 01:31:44 ID:???
審理不尽により差し戻しってありますけど、これって上告理由のうちどの条文に当たるんですか?
766 :
氏名黙秘:2006/02/21(火) 01:38:26 ID:???
>>765 差戻がいずれかの上告理由にあたる必要がないから質問自体失当。
民事訴訟法325条2項参照。
767 :
氏名黙秘:2006/02/21(火) 01:40:59 ID:???
差し戻しってのはもう一遍やり直させること
だから上告を突き返すことだよ
768 :
氏名黙秘:2006/02/21(火) 01:47:56 ID:???
>>767 突き返すという表現は上告の却下と紛らわしい。
769 :
氏名黙秘:2006/02/21(火) 02:26:56 ID:???
強盗の教唆をしたら、被教唆者が強盗殺人をやってきてしまった場合、
教唆は抽象的事実の錯誤により、少なくとも強盗の限度では成立しますよね。
では、更に、死亡させたところについても、結果的加重犯の教唆の理屈を使って、
強盗致死の教唆成立としてもいいのでしょうか?
判例の立場に立って、結果的加重犯の共犯について
重い結果の共犯が成立することを前提にしています。
770 :
氏名黙秘:2006/02/21(火) 02:36:10 ID:???
ok
771 :
769:2006/02/21(火) 02:40:08 ID:???
ありがとうございます
結果的加重犯を過失犯的に考えると違和感あったので聞いてみました。
自説は判例同様なので構わないのですが。
772 :
氏名黙秘:2006/02/21(火) 02:52:50 ID:???
>>771 結果的加重犯の「過失犯的」は
普通の過失犯とやや意味が異なるからねえ。
773 :
氏名黙秘:2006/02/21(火) 03:14:21 ID:???
ヒント:結果的加重犯の加重結果について判例は予見可能性を不要としている
774 :
氏名黙秘:2006/02/21(火) 10:05:17 ID:???
死因贈与に遺贈の「方式」が準用されないのはなぜですか?
775 :
氏名黙秘:2006/02/21(火) 10:31:06 ID:???
教えてください。みんななぜ法律学の森を読まないのですか?
776 :
氏名黙秘:2006/02/21(火) 10:32:48 ID:???
>>775 富士山に登るのにわざわざ富士の樹海経由で行く人はいませんよね・・
そういうことです
777 :
氏名黙秘:2006/02/21(火) 10:50:48 ID:???
富士の樹海って曽我兄弟のあだ討ちの現場なんだよな、そういや。
当時は牧場だったのが、富士山が噴火して埋まっちゃった。
778 :
氏名黙秘:2006/02/21(火) 10:51:53 ID:???
牧場は「まきば」って読んでね。まったくどうでもいいことだが。
779 :
氏名黙秘:2006/02/21(火) 11:42:21 ID:???
司法試験受験生であきらめて自殺した人はどれくらいいますか?
780 :
氏名黙秘:2006/02/21(火) 11:46:45 ID:???
濫用的な権利の行使を受けた場合、
権利濫用であるという抗弁ができるのとは別に、
無効に終わったとはいえ濫用的な権利行使を試みられたという点を違法行為と捉えて
損害賠償請求する事は可能でしょうか。もちろん何らかの損害があった場合ですが。
781 :
氏名黙秘:2006/02/21(火) 11:53:00 ID:AuKPErsH
1次の免除のことなんですが
2年の在学期間がいるというのは
どの時点で二年なんですか?
782 :
氏名黙秘:2006/02/21(火) 12:02:43 ID:???
783 :
氏名黙秘:2006/02/21(火) 12:32:33 ID:???
2006.4/4の時点
784 :
氏名黙秘:2006/02/21(火) 12:38:10 ID:???
785 :
氏名黙秘:2006/02/21(火) 12:58:13 ID:Gek9Qwf+
憲法の「厳格な合理性の基準」の「実質的関連性」の意味が分からんです。
これは、(LRAの基準ように)手段が相当な範囲かを審査するものなのか、
規制することにより目的を達する蓋然性があるかどうかを審査するものなのか、
あるいは、それ以外なのか。
どうか教えてくださいませ。
786 :
氏名黙秘:2006/02/21(火) 13:08:49 ID:???
>>784 ん? 可能だろ? 不可能とする論拠はあるん?
787 :
氏名黙秘:2006/02/21(火) 13:12:08 ID:???
>>785 あなたがどういう見解に立つかによって答えは異なります
要はあなたのとる厳格審査基準、通常審査基準との関連性で決まってくるとしかいえません
788 :
氏名黙秘:2006/02/21(火) 13:16:24 ID:???
厳格な合理性の基準という言葉をみんなが好き勝手に使うからややこしくなってる
789 :
氏名黙秘:2006/02/21(火) 15:13:47 ID:???
>>774 死因贈与は契約で、遺贈はそうじゃないから。
立法論としては準用可能だろうけれど、
そういう規定がない以上は無方式でよい。
790 :
氏名黙秘:2006/02/21(火) 16:32:30 ID:???
質問です。
株主名簿に記載される株主に関する事項というのは、小額の株主の名前とかまで記載されるのでしょうか?
おこづかいで株を買った小学生の名前も記載されるのでしょうか?
791 :
氏名黙秘:2006/02/21(火) 17:38:43 ID:???
そうだよ
792 :
氏名黙秘:2006/02/21(火) 17:48:49 ID:???
単元未満株主も記載されますか?
793 :
氏名黙秘:2006/02/21(火) 19:38:23 ID:???
憲法で質問です。
財産権における財産権保障の意味ですが
1)個人の現に有する財産上の権利の保障
2)私有財産の保障
2)において制度的保障と理解した際に制度核心は生産手段の私有制と通説では
ありますが生産手段の私有制とはどのような意味でしょうか?
例)個人が畑を耕して作物を生産する→収穫→私有財産となる
って感じですか?
社会主義移行へは憲法改正が必要との論理から上記の様に考えたのですが・・・・
794 :
氏名黙秘:2006/02/21(火) 19:47:45 ID:???
>>793 生産手段を国有化したのがいわゆる社会主義
平たくいえば社会主義をとらないってことだよ
795 :
氏名黙秘:2006/02/21(火) 19:54:37 ID:???
それは理解できるんですが
生産手段がピンとこなくて・・・・
796 :
氏名黙秘:2006/02/21(火) 19:57:09 ID:???
社会主義なんだから典型的な工場を想像すればいい
ベルトコンベアーのついた工場施設、それが生産手段だよ
プロレタリア独裁の国家が自分たちの働く工場を所有(国有)しているわけ
797 :
氏名黙秘:2006/02/21(火) 20:17:17 ID:???
スレッドストッパー、って何ですか?
798 :
氏名黙秘:2006/02/21(火) 20:19:01 ID:???
ブルジョアが生産手段を所有→プロレタリアを搾取している
(☆∀☆)ピカーン
→プロレタリア独裁国家による生産手段の所有→プロレタリア幸せ(゚Д゚)ウマー
799 :
氏名黙秘:2006/02/21(火) 21:33:07 ID:???
不法行為で、被害者側の過失が問題となる場合、共同不法行為も成立するといいます。
例えば、AがBを乗せて、スピード違反の状態で車を運転していたところ、Cが
突然バイクで飛び出してきた為、Aは運転を誤り、壁に車をぶつけた。その結果、
Bは重傷を負った。BはAの息子で、五歳である。
上の事例で、BがCに対し、不法行為責任を追及する場合、709条と、719条が
考えられます。で、上の被害者側の過失の論点を展開するのは、719条で請求する
場合でなければならないのでしょうか?709条の時に論じるのは間違いですよね?
事例は要らなかったかもしれません。よろしくお願いします。
800 :
氏名黙秘:2006/02/21(火) 21:36:18 ID:???
>>799 間違いではありません
709条で損害賠償請求したときに抗弁としてCが被害者側のAの過失を主張する場面ですます
判例はその主張を制限しますけれどもね
801 :
氏名黙秘:2006/02/21(火) 21:47:48 ID:???
>>800 ありがとうございます
709条で請求する場合、Cの過失割合に基づく損害しか請求できず、過失相殺は
問題にならないってことにはならないのですか?
損害を10、BCの過失割合が3:7だった場合、共同不法行為によれば、Cに対して
10を請求し、被害者側の過失によって7に減らされ、709条によればそもそも7しか
請求できず、被害者側の過失は問題にならないと思ったのですが、そうではないのでしょうか?
よろしくおねがいします。
802 :
氏名黙秘:2006/02/21(火) 21:51:41 ID:???
>>801 被害者側の過失を主張できる場面は限られています
すなわち
被害者に対する監督者である父母ないしはその被用者である家事使用人などのように
被害者と身分上ないしは生活関係上一体をなすとみられるような関係にある者
に限られるというのが判例です
したがってあなたの事例では被害者側の過失の抗弁は認められないということになるでしょう
すなわちCは賠償責任を果たしてそれからAに求償するしかないでしょう
803 :
氏名黙秘:2006/02/21(火) 21:55:41 ID:???
刑事訴訟法321条1項1号書面の具体例は226条、227条で、2項書面の
具体例は158条、163条とされていますが、何度見ても違いがわかりません。
どなたか解説してくださいませんか。
804 :
氏名黙秘:2006/02/21(火) 21:57:38 ID:???
>>802 すいません。BとAの設定を間違えました。
BはAの息子、五歳です。
従って、801のBをAとして読んでください。
申し訳ありませんでした
805 :
氏名黙秘:2006/02/21(火) 21:59:12 ID:???
>>803 間違ってますよあなたが2号書面としてあげているのは1号書面になりますよ
806 :
805:2006/02/21(火) 22:04:49 ID:???
807 :
氏名黙秘:2006/02/21(火) 22:05:45 ID:???
>>803 158条、163条は2号書面じゃなくて2項書面でないかな?
808 :
氏名黙秘:2006/02/21(火) 22:22:00 ID:???
財産権で更に質問です。
29条2項に該当する際→内在的制約→補償不要
29条3項に該当する際→政策的制約→補償要
内在的制約の際は必ず不要になるのでしょうか?
809 :
氏名黙秘:2006/02/21(火) 22:28:50 ID:???
自己借地権否定の根拠条文は地上権の場合が179条で、
賃貸借の場合520条ということでいいのでしょうか?
810 :
氏名黙秘:2006/02/21(火) 22:35:25 ID:gzpmqolU
ある有限会社の社員は代表取締役のA、取締役のB,Cの計3名です。
Cは本日2月20日付けで取締役を辞任しました。
Q1.Cの辞任する2月20日以前にAが会社名義で1000万円の建設機械を買い付け
翌年、その支払い債務を終えぬままAが死去したとします。
この場合、取締役であるBと既に取締役を辞任しているCに
いかなる責任が及ぶか?
Q2.Cの辞任する2月20日以前に、Aが不法行為を犯していたとします。
翌年、Aが死去した後、その不法行為が露見しました。
この場合、取締役であるBと既に取締役を辞任しているCに
いかなる責任が及ぶか?
以上二問、ご教授お願いします!
811 :
氏名黙秘:2006/02/21(火) 22:41:51 ID:???
択一模試を3月に一度受験したいのですが
一回だけの受験とかって予備校は出来ますか?
値段は幾らくらいでしょうか?
812 :
氏名黙秘:2006/02/21(火) 22:46:05 ID:???
>>811 できるよ。確か4500くらいだったかな。予備校のHPにでてるかも。
813 :
氏名黙秘:2006/02/21(火) 22:50:03 ID:???
>>810 両方とも有限会社法30条の3の問題でしょ
自分で考えましょう
814 :
氏名黙秘:2006/02/21(火) 22:52:15 ID:???
>>810 ローの課題質問スレにいけ!!
って言おうとしたけどいまどき有限会社の問題って・・・
どこの宿題だよ!?
815 :
氏名黙秘:2006/02/21(火) 22:55:49 ID:???
>>803 当該事件を取り扱っている裁判所の裁判官の面前におけるものか、
それとも他の事件の時の他の裁判官の面前におけるものか、
で1項1号と2項の違いがあるんですよ。
816 :
氏名黙秘:2006/02/21(火) 23:06:29 ID:???
>>811 早稲田セミナーとかLECのサイトに書いてますよん。
817 :
氏名黙秘:2006/02/21(火) 23:07:16 ID:???
803です。
遅くなりましたが、レスを下さった
>>805,806,807,815様ありがとうございます。
そして
>>815様 疑問がやっととけました。本当にありがとうございました。
818 :
氏名黙秘:2006/02/21(火) 23:13:12 ID:gzpmqolU
810です。
質問させていただいたことはロースクールの宿題ではなく実話なんです。
Cは自分です(泣)。
どなたか、教えていただけるとホント助かります…。
819 :
氏名黙秘:2006/02/21(火) 23:18:43 ID:???
うそーw
実話をそんなに一般化して書き込むかなあ。
820 :
氏名黙秘:2006/02/21(火) 23:20:42 ID:HkQXhJ/M
択一刑法が苦手です。
勉強法をおしえてください。
821 :
氏名黙秘:2006/02/21(火) 23:25:48 ID:???
>>820 時間をかけず解くためにはある論点についての学説の根拠批判結論を
覚えてしまうよりないようです。
あとはひたすら問題演習でしょう。
822 :
氏名黙秘:2006/02/21(火) 23:35:47 ID:???
>>820 俺も苦手だったけど、それって結局、基本的なこと押さえてないだけ。
テクニックで刑法解けるって刑法得意な人のアドバイスも間違いじゃないだろうが、
苦手な人は普通に努力するしかない。
だから、地道に
>>821が言われてるとおり、最低限の知識を脊髄反射レベルに基本書なりを
読んであとはなれる事。
俺は去年基本書(前田だけど)じっくり読み込んだら、いかに自分の知識があいまいかって
わかったよ。去年の択一は20でした。
823 :
氏名黙秘:2006/02/21(火) 23:41:16 ID:???
せっかく商法から会社法が抜けたのに、また会社法が試験範囲に入ってしまったのはなぜですか?
824 :
氏名黙秘:2006/02/21(火) 23:41:36 ID:???
>>820 テクニックと暗記の両方が必要で、ここ数年は暗記の比重があがってると思う。
俺は刑法のパズルに強い方だと思うけど、それでもテクニックだけだと限界もあるし、時間もかかる。
結局、刑法苦手なひとはパズルにまどわされて暗記をおろそかにしてるだけですよん。
ちなみに俺の刑法の点数はおととし20、去年19。
825 :
氏名黙秘:2006/02/21(火) 23:42:22 ID:???
>>823 手形法は商法典じゃないのになぜ試験範囲に入ってるかを先に考えたら?
826 :
氏名黙秘:2006/02/21(火) 23:43:25 ID:???
>>823 釣りかもしれんが、会社法が抜けたのに、じゃなくて、抜けたから、じゃね?
827 :
氏名黙秘:2006/02/21(火) 23:48:39 ID:???
>>809です。どなたか頼みます。多分、合ってるとは思うのですが。
828 :
氏名黙秘:2006/02/21(火) 23:50:35 ID:???
費用償還請求債権(608条)を担保するために、建物全体を留置することは可能ですが、
賃料相当分は変換せねばならないと、基本書に書いてあるんですけど、
なぜでしょうか?不当利得だからですか?
829 :
氏名黙秘:2006/02/21(火) 23:52:27 ID:???
>>809 おっけー。538と374類推も忘れずにね。
830 :
氏名黙秘:2006/02/21(火) 23:52:48 ID:???
>>828 うん タダで住んでることには変わりない
831 :
氏名黙秘:2006/02/21(火) 23:52:58 ID:???
死体損壊にいう損壊には屍姦は含まれないということは
現行刑法上屍姦は何ら犯罪を構成しないということですか?
832 :
氏名黙秘:2006/02/21(火) 23:53:27 ID:???
>>828 不当利得だからです。
わかってるじゃないですか。
833 :
氏名黙秘:2006/02/21(火) 23:53:38 ID:???
含まれなかったっけ?
834 :
氏名黙秘:2006/02/21(火) 23:53:49 ID:???
>>825 ある法令が商法の法源か否かということと、それが試験の範囲に含まれるか否かというのは次元を異にする問題である。
でいい?
835 :
氏名黙秘:2006/02/21(火) 23:54:34 ID:???
>>831 対象が処女であれば死体損壊にあたるよ。
対象が男でウホッした場合も同様。
836 :
氏名黙秘:2006/02/21(火) 23:54:47 ID:???
837 :
氏名黙秘:2006/02/21(火) 23:55:32 ID:???
838 :
氏名黙秘:2006/02/21(火) 23:57:36 ID:SXb8/ckF
>>809(
>>827)
そういうのをよく考えたことが無いから合ってるかは分からんが、
混同は既に発生してる権利の消滅原因の規定だよね。
そうであれば、未だ発生していない地上権や賃借権に適用は無いかと思われる。
自己借地権が否定されるのは、そもそも所有権を有している者は、
その物を利用・収益・処分する権限を有しているところ、
その利用・収益する権利たる地上権・賃借権を自らに付与することを認める必然性にかけるから、
すなわち所有権と地上権・賃借権の権利の性質に由来するんジャマイカ
839 :
氏名黙秘:2006/02/21(火) 23:57:47 ID:???
>>809 どちらも179条。一方の賃借権は債権だが、もう一方は所有権という物権だから。
840 :
氏名黙秘:2006/02/21(火) 23:58:34 ID:???
いや,発生した瞬間混同で消えると考えるべきだ
841 :
氏名黙秘:2006/02/21(火) 23:59:58 ID:???
842 :
氏名黙秘:2006/02/22(水) 00:00:41 ID:???
そうしょに、
179、520参照って書いてあるよ
843 :
809:2006/02/22(水) 00:00:58 ID:???
844 :
氏名黙秘:2006/02/22(水) 00:01:13 ID:???
賃借人が賃借目的物を譲受けるということがあるジャマイカ。
そこで自己借地権の問題が。
845 :
氏名黙秘:2006/02/22(水) 00:01:20 ID:???
>>833>>835 解答ありがとうございます。ということは
処女→処女膜損壊 男→この場合何を損壊したことになるんですかね?
何か変な質問で申し訳ないです…。
846 :
828:2006/02/22(水) 00:01:39 ID:???
847 :
838:2006/02/22(水) 00:04:03 ID:SXb8/ckF
848 :
氏名黙秘:2006/02/22(水) 00:04:55 ID:???
>>828 >賃料相当分は変換せねばならないと、基本書に書いてあるんですけど、
>なぜでしょうか?不当利得だからですか?
それは賃借人が従前どおり居住していればの話。
居住せずに何らかの方法で留置すれば返還不要。
さらに、管理費用の問題も考えると575条の適用が考えられる。
849 :
氏名黙秘:2006/02/22(水) 00:05:18 ID:???
>>845 つうか,死体を物理的に傷つけないかぎり損壊にはならないんだよ
だから処女膜裂傷とか,肛門拡張による出血などの結果がいるわけ
850 :
氏名黙秘:2006/02/22(水) 00:07:20 ID:???
>>845 >>835はネタだよ。
処女の死体を屍姦した事案につき犯罪を構成しない旨の判例があるはず。
851 :
氏名黙秘:2006/02/22(水) 00:11:54 ID:???
判例百選U61右の段真ん中あたりの意味がわかりません
賃借人交代の場合に敷金の当然承継を認めることがなぜ賃貸人の利益になり、
かつ新賃借人の危険になるのですか?
特に、なぜ新賃借人に危険が及ぶのかわかりません
852 :
氏名黙秘:2006/02/22(水) 00:14:38 ID:???
>>851 賃貸人は敷金返還請求権を負っているのにその返還義務を免れるでしょ
そして新所有者は新賃貸人として敷金返還請求権を負うことになるでしょ
賃貸借契約がどうなっているのか、いくら敷金が入れられているかわからないわけだし
853 :
氏名黙秘:2006/02/22(水) 00:19:18 ID:???
>>849>>850 ネタですか」 ̄|○835さんは原則死体損壊に当たらないが例外として処女のときは〜
という事を仰っているのかと思ったのですが。解答ありがとうございました!
854 :
853:2006/02/22(水) 00:22:23 ID:???
>>849 すいません流し読みしてました!
肛門裂傷ですね。ありがとうございました!
855 :
氏名黙秘:2006/02/22(水) 00:27:02 ID:???
>>852 ??
新所有者?
賃借人が交代の場合についてなのですが・・
856 :
氏名黙秘:2006/02/22(水) 01:10:30 ID:???
>>851,855
当該部分を読んでみた。
敷金関係承継を肯定すると、新旧賃借人間で賃借権譲渡の際に敷金関係が譲渡
価格などに反映することになるだろう。譲渡価格は本来1000万円が相当だが、
旧賃借人による敷金差入れを考慮して1200万円にするなど。しかし、実際には
旧賃借人の利用状況によっては既に敷金が目減りしている可能性もあるわけだ
よね。そうすると、新賃借人は実質的に敷金取りはぐれの危険を負担すること
になる。
ということじゃないかな。
857 :
氏名黙秘:2006/02/22(水) 02:12:07 ID:Yx/s/hpC
もう一回貼り付けることをお許しください。どなたかお願いします!
ある有限会社の社員は代表取締役のA、取締役のB,Cの計3名です。
Cは本日2月20日付けで取締役を辞任しました。
Q1.Cの辞任する2月20日以前にAが会社名義で1000万円の建設機械を買い付け
翌年、その支払い債務を終えぬままAが死去したとします。
この場合、取締役であるBと既に取締役を辞任しているCに
いかなる責任が及ぶか?
Q2.Cの辞任する2月20日以前に、Aが不法行為を犯していたとします。
翌年、Aが死去した後、その不法行為が露見しました。
この場合、取締役であるBと既に取締役を辞任しているCに
いかなる責任が及ぶか?
以上二問、ご教授お願いします!
858 :
氏名黙秘:2006/02/22(水) 02:14:11 ID:???
もう一回貼り付けることをお許しください。どなたかお願いします!
ある有限会社の社員は代表取締役のA、取締役のB,Cの計3名です。
Cは本日2月20日付けで取締役を辞任しました。
Q1.Cの辞任する2月20日以前にAが会社名義で1000万円の建設機械を買い付け
翌年、その支払い債務を終えぬままAが死去したとします。
この場合、取締役であるBと既に取締役を辞任しているCに
いかなる責任が及ぶか?
Q2.Cの辞任する2月20日以前に、Aが不法行為を犯していたとします。
翌年、Aが死去した後、その不法行為が露見しました。
この場合、取締役であるBと既に取締役を辞任しているCに
いかなる責任が及ぶか?
以上二問、ご教授お願いします!
859 :
氏名黙秘:2006/02/22(水) 02:22:14 ID:???
あのね、ここは学校の課題をやるところじゃないのよ。
きちんと会社法の教科書読んできなさい。
一応、Q2については有限会社法30条の3を参照。
教科書では「取締役の責任」のところでも読みなさい。
860 :
857:2006/02/22(水) 10:27:32 ID:???
>>859 セコいこと言うな!
学校の課題なんかに時間かけてらんねーんだよ、こっちは!
忙しいんだから、とりあえず今わかってる人間にやってもらうのが効率的だろが!
だいたい、おまえは問題わかんねーから、悔しまぎれに初学者をイタぶってるだけだろ!
おまえは反省しろ!
861 :
氏名黙秘:2006/02/22(水) 10:32:24 ID:???
はいはい。単位落として留年して泣いとけw
862 :
氏名黙秘:2006/02/22(水) 10:35:42 ID:???
863 :
氏名黙秘:2006/02/22(水) 10:36:27 ID:???
>>860 同じセリフを、弁護士になって自分の依頼人に言ってみな。
あと、君、実話って言ってたじゃん。法律相談ならスレ違いだよ。
864 :
氏名黙秘:2006/02/22(水) 10:54:04 ID:???
択一民法ってどのような点を抑えればいいですか?
865 :
氏名黙秘:2006/02/22(水) 11:01:54 ID:???
コンスタントに18点くらい抑えられれば他の科目に力をまわしていいかと。
866 :
氏名黙秘:2006/02/22(水) 11:04:20 ID:???
>>865 いや、そうではなくて債権のここらへんとかって意味だと思うが・・・w
釣られてみました(^○^)
867 :
865:2006/02/22(水) 11:13:18 ID:???
マジレスすると債権各論の要件の比較など。
賃貸借・委任・寄託・事務管理のさいの注意義務の程度や費用請求の可否など。
また債権の種類による履行遅滞時期や消滅時効開始時期の比較など。
これらを正確に覚えれば択一民法で悩む問題は格段に少なくなる。
不正確に70%くらいしか覚えてないと全然意味が無い。
10のあやふやな知識よりも1の確実な知識を。
868 :
氏名黙秘:2006/02/22(水) 13:10:24 ID:???
まったくだ
869 :
氏名黙秘:2006/02/22(水) 13:20:56 ID:???
>>865はちょっとおもしろかった。
ってか最近
>>864のような抽象的過ぎる質問多いね。
現行新規参入者が妙に目につく。別にいいんだけどさ。
>>864 過去問を最近5年分くらいやってみると、だいたい出題傾向・範囲が読めると思う。
過去問2〜30年分を完璧に仕上げることは受験のために必要条件といっていい。
870 :
氏名黙秘:2006/02/22(水) 14:35:22 ID:bYTP4AJi
質問です。この問題がさっぱり分からないです。↓
道路交通法18条二項は「車両は・・・歩行者の片側を通行する時は、これとの間にに安全な感覚を保たなければならない」と規定し、安全が保てる間隔は、
背面通行においては歩行者、自転車は1.5メートルとされている。「Xは自動車を運転している際に自転車に乗り背面通行しているAを見つけ、
その片側を1メートル離れて追い越そうとしたとき、Aの自転車が転倒し(転倒についてXに故意過失は無い)、AはXの自動車にひかれて死亡した。
ただし、Aはこのとき泥酔しており、たとえXが1,5メートルの間隔をまもっていたとしても、死亡していたのは確実である。」このようにい行為者の違法行為により結果が発生したが、
たとえ行為者が適法に行動していたとしても同様の結果が発生したであろうことが明らかな場合、刑法はどのように対処すべきと考えるか。
以下の擁護のうち5つ以上に言及しつつ、論じなさい。解答に当たってはXの罪責について論じる必要はなく、
また、用語はそのまま使用するよりも、その意味内容を説明する事をこころがけること
用語: 行為者の自由保障 事後的な処理としての昨日 規範による犯罪予防 法と道徳・倫理の関係 社会倫理違反と法益侵害の関係
行為無価値論方思考と結果無価値論方思考 行為時の評価と裁判時の評価
罪責について論じないなら何を論じればいいのでしょうか?↑
871 :
氏名黙秘:2006/02/22(水) 14:42:07 ID:5yV0PzaP
留置権についての質問です。
甲:機械Aの所有者
乙:甲からAを借りており、壊れたAを丙のところへ修理に出した
丙:修理完了後、承諾を得ずにAを使用した
以上の事実関係で
@丙が承諾を得るべきであったのは所有者甲である(甲のみの承諾で足りる)
A乙から298条3項に基づく消滅請求があってもなお丙の留置権は消滅しない
B甲から298条3項の消滅請求があった場合には丙の留置権は消滅する
C甲はAの返還請求と別に消滅請求を行う必要はない(返還請求は消滅請求としての意味を持つ)
この理解でよいですか?長々とたくさんあって申し訳ないのですがよろしくお願いします!
872 :
氏名黙秘:2006/02/22(水) 15:33:48 ID:9Aax9YC+
突然ですが申し訳ありません。
他の板から来たのですが、
「右翼の知り合いがいるから、右翼つかって指でも詰めさせてやるから
責任とれよ」とかなんとか言って脅す行為は、実際に右翼がやって来て
指つめさせられなくても、本人が恐怖すれば脅迫になるんですよね?
873 :
氏名黙秘:2006/02/22(水) 15:34:19 ID:???
>>871 1.そう。
2.乙も消滅請求権者と思う。
3.そう。
4.返還請求に対してこれを拒めるというのが留置権なんで、返還請求が当然に
消滅請求の趣旨を含むものと解するのは、法がわざわざ消滅請求にかからし
めている趣旨に反すると思う。まあ、択一の肢的には×になるかな(別途消
滅請求が必要)。しかし、無断使用を知って「それなら返してもらおう」と
いう返還請求が、黙示的に消滅請求の趣旨を含んだものと解される余地もあ
りそうな。自信なし。
874 :
氏名黙秘:2006/02/22(水) 15:34:21 ID:???
875 :
氏名黙秘:2006/02/22(水) 15:40:46 ID:???
強要にはならんだろ
876 :
氏名黙秘:2006/02/22(水) 15:47:04 ID:9Aax9YC+
>>874 ありがとうございます。
というのは変なイベントサークルの奴でいきがっているのがいて、
そいつが右翼と関係あるから、右翼の人に頼んで指でも詰めさせて
おとしまいつけてもらう。IP抜きでもして調べてやってもらうからな
ということを言っていて、俺は別に本人じゃないんだけど、それって脅迫
だから言い方に気をつけたほうがいいよって言ったんですよ。そしたら
実際に右翼が動いて害を及ぼさなければ脅迫になるわけないだろうとか
言ってんるで、司法試験板の方に聞いてみようかなと思ったわけです。
877 :
氏名黙秘:2006/02/22(水) 15:49:03 ID:???
まあ、普通は「○○しないと・・・」みたいな脅しだろうから、
実際上脅迫と強要はかぶることが多いわな。872がどうかは知らないけど。
>>872 補足するなら、仮に本人が恐怖しなかったとしても、普通のひとであれば
恐怖を感じるような言動は脅迫罪になります。
878 :
氏名黙秘:2006/02/22(水) 15:50:07 ID:???
>>876 司法試験板の連中が
アホが知ったかぶっこいってんじゃない ピザでも食ってろ
って言ってたって伝えろ
879 :
氏名黙秘:2006/02/22(水) 15:57:24 ID:9Aax9YC+
>>877 >>878 ありがとうございます。
そのスレをはっつけてもいいんですけど、そいつは右翼は公安担当だから
そうはならないよとか、お前ら素人だからわからないだろうがなとか偉そうな
こと言っているんですが、どうも変だなあと思って。指摘している人もいるんですけどね。
犯罪の成立不成立と警察の担当部署がどこかなんて関係ないことだと思うんですけど。
880 :
871:2006/02/22(水) 15:58:08 ID:5yV0PzaP
>>873 解答ありがとうございます!「返還請求が当然に消滅請求の趣旨を含むもの
と解するのは、法がわざわざ消滅請求にかからしめている趣旨に反する」と
いうのは確かにそうですね。別段の記述がない限りこのような選択肢は×に
しようと思います。ですが@とAの解答で、298条2項と3項の文言「債務者」
の意味を異なるものとして捉える根拠はどこに求めるのですか?それに承諾権は
ないが消滅請求権はあるというのは違和感を感じるのですがどうでしょうか?
881 :
氏名黙秘:2006/02/22(水) 16:00:09 ID:???
右翼は公安担当wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
882 :
氏名黙秘:2006/02/22(水) 16:42:52 ID:???
偽証罪において陳述後の宣誓時に、宣誓を行わずに偽証したことを認めた
場合は「宣誓した証人」に当たらず未遂処罰もないので不可罰ですよね?
883 :
氏名黙秘:2006/02/22(水) 16:44:06 ID:??? BE:86918235-
後見人についての質問です。
成年被後見人甲が乙の後見人となることができるでしょうか?
847条の後見人欠格事由には未成年が挙げられているのみで、
制限行為能力者については規定されていないと私には読めます。
とすると上記問題については「可能」と思えるのですが、
民法案内2総則P.79には、「制限行為能力者は、・・後見人となることができない(847条)」
とあり、混乱しています。
どなたかご教授お願いします。
884 :
氏名黙秘:2006/02/22(水) 16:49:05 ID:???
>>880 ああ、1について考えが揺らいできた(2はO.K.と思う)。まあ、
>>873のよう
に答えた根拠は以下のようなものです。
____________________________________________________________________
基本的に、298条は債務者=所有者という典型的場合を想定し、目的物の滅失・
毀損の危険から所有者(債務者)を保護するための規定だと考えられる。
そうだとすると、本事例で賃借人に過ぎない乙が承諾したとして、当然に所有
者である甲が消滅請求し得なくなると言うのは、298条の趣旨に反する。目的
物の滅失・毀損について最も利害関係を有するのは所有者である甲だからだ。
ただ、甲乙間の賃貸借契約の内容によっては乙も有効に承諾しうる余地はある
かも知れない。
対して、甲の承諾がない場合に、甲の消滅請求が認められるのは298条の趣旨
からして当然として(法文には反するが)、乙も甲に対して返還義務を負う関
係上、目的物の滅失・毀損について利害関係を有する。場合によっては甲に対
して債務不履行責任を負うことになるからだ。
____________________________________________________________________
しかし、丙からしてみれば、目的物についての権利関係を推知しづらいんで、
乙の承諾でも良いような気もしてきた。まあ、俺独自の考えを披露しても仕方
ないんで、教科書等にも当たってみたが、1について明確な記述はなかった。
885 :
884:2006/02/22(水) 17:02:02 ID:???
>>884につき、ちょっと訂正
> 対して、甲の承諾がない場合に、甲の消滅請求が認められるのは298条の趣旨
> からして当然として(法文には反するが)、乙も甲に対して返還義務を負う関
> 係上、目的物の滅失・毀損について利害関係を有する。場合によっては甲に対
> して債務不履行責任を負うことになるからだ。
に、「よって、乙も消滅請求権を有すると解すべき」と付加しておいてくださ
い。
886 :
氏名黙秘:2006/02/22(水) 17:06:56 ID:???
887 :
871:2006/02/22(水) 17:07:11 ID:???
>>884 甲が承諾したからといって乙が常に消滅請求できないわけではなく、また
その逆も然り…って感じですか。そして債務者の意味を統一するなら@では
甲乙両方の承諾がいると。どちらにせよもっと詳細な事実関係の設定がなければ
明確な答えはでなさそうですね。もう少し考えてみます。丁寧な解答ありがとう
ございました!!
888 :
氏名黙秘:2006/02/22(水) 17:08:35 ID:???
889 :
888:2006/02/22(水) 17:09:06 ID:???
890 :
氏名黙秘:2006/02/22(水) 17:32:32 ID:???
過去門2〜30年
まだそんなことしてる受験生いるんだ
正直、驚いた。
ま、頑張ってくれ
891 :
氏名黙秘:2006/02/22(水) 19:56:55 ID:???
>>870 なぜこの質問に誰も答えてくれないんですか?
892 :
氏名黙秘:2006/02/22(水) 20:06:18 ID:???
>>891 事例を解決しなくていい
「行為者の違法行為により結果が発生したが、
たとえ行為者が適法に行動していたとしても
同様の結果が発生したであろうことが明らかな場合」
を一般論として論じろってことだよ
893 :
氏名黙秘:2006/02/22(水) 22:06:00 ID:???
横領罪について教えてください。
横領の意義につき、領得行為説をとり、不法領得の意思を「委託の趣旨に反して、その経済的用法に従い使用・処分する意思」
と、解した場合に、なぜ本人図利が「横領」に当たらないかがわかりません。
横領罪の場合、権利者が委託物を処分して欲しくないという趣旨で委託したのであれば、
たとえそれが本人図利であったとしても、その処分行為は委託の趣旨に反したものであり、その処分して得た金銭を本人のために使用するという意思が認められるので、不法領得の意思が認められるように思うのですが…。
894 :
氏名黙秘:2006/02/22(水) 22:07:59 ID:???
>>893 まあ、そんなこと気にすんな。もっと広い心を持て。
895 :
氏名黙秘:2006/02/22(水) 22:08:27 ID:7xhTaqBb
>>893 わかりにくい文になっているので、訂正します…
>なぜ本人図利が「横領」に当たらないかがわかりません。
↓
>なぜ本人図利目的だと、不法領得の意思が欠け、その領得行為が「横領」に当たらなくなるのかがわかりません。
896 :
氏名黙秘:2006/02/22(水) 22:34:19 ID:???
(自らのために)その経済的用法に従い使用・処分する意思
だから。
897 :
氏名黙秘:2006/02/22(水) 22:53:00 ID:ZvhU+s6q
任務に違背するが
利益は保持しない場合こそ
背任罪の領域じゃないですか
>>691は、本人が損害を受けた以上、
横領で捕捉すべきだと考えてる?
898 :
氏名黙秘:2006/02/22(水) 23:11:49 ID:???
背任も10年にすれば問題ないんじゃね?
899 :
氏名黙秘:2006/02/22(水) 23:24:28 ID:???
会社法の「資本確定の原則」について質問です。
新会社法は「設立時にも払込みや給付がない場合は引受け・払込みがあった部分だけで設立することを認めたので、資本確定の原則はとられていない」(神田第七版)としていますが、
公開会社では設立時発行株式総数は発行可能株式総数の4分の1以上でなければならない(37条3項)のだから、設立時に引受け払込みがあった部分が発行可能株式総数の4分の1を下回れば設立無効原因となりますよね?
とすれば、この範囲で資本確定の原則がとられているといえないのでしょうか?
900 :
氏名黙秘:2006/02/22(水) 23:27:42 ID:???
>>896 なるほど。ありがとうございます。
「自らのために」という限定を加えるということですね。
それは、横領罪を信任違背罪の一種であると捉えるからということでいいんでしょうか?
>>897 私は、背任罪で背信説(限定なし)をとっており、横領と背任については法条競合の関係にあると考えています。
もうひとつ疑問に思っているのですが、不作為による詐欺の場合、処分行為はどのようなものなのでしょうか?
(具体例としては宅配員が、誤って配達しているのを知りながら、そのまま領得する場合を想定しています。)
901 :
氏名黙秘:2006/02/22(水) 23:43:19 ID:???
902 :
氏名黙秘:2006/02/22(水) 23:47:11 ID:???
>>890 30年分てことじゃねーの?
平成17年分と昭和50年代以降。そんくらい普通だろ。民法だし。
903 :
氏名黙秘:2006/02/22(水) 23:48:32 ID:???
民法96条2項は立法の過誤でしょうか?
相手方という語が2つありますが、最初の相手方という語は
「或る人」でないと意味が通じないように思います。
904 :
氏名黙秘:2006/02/22(水) 23:52:56 ID:???
>900
通説に従う限り、横領罪は背任罪の特則なり、特殊犯罪累計ではない
横領罪は領得罪であり、あくまで犯人が利益を不法に受け取ろうとする点に本質がある。
背任罪は任務違背に本質があるのと差がある。
背任と横領が重なり合うのは、背任は領得するかを問わない(次元が違う)ので、
背任しながら領得する事もある。
これは背任罪につき背任説にたち法条競合とするときも変わらない。
だからおよそ本人に損害があるなら横領で捕捉すべきとゆうのは理屈が通らない
905 :
氏名黙秘:2006/02/23(木) 00:01:21 ID:???
>>903 「意思表示の相手方」としたら意味通じない?
旧法は確かに「ある人」と「相手方」と分けてたけど、わかりやすいように統一したんだと思うけど。
906 :
氏名黙秘:2006/02/23(木) 00:02:00 ID:???
>>904 横槍だけど
>>893は
>およそ本人に損害があるなら横領で捕捉すべき
とはいっていないような…。
907 :
氏名黙秘:2006/02/23(木) 00:02:52 ID:???
>>903 なんで?むしろ意味が通りやすくなった。
だからわかりづらい旧規定を改めたんでしょ。
最初を「あるひと」に変えるんだったら、2つ目も変えないと同じことだと思うが。
908 :
氏名黙秘:2006/02/23(木) 00:08:09 ID:???
909 :
氏名黙秘:2006/02/23(木) 02:49:15 ID:???
信教の自由の制約の合憲性判定基準は何を用いればいいですか?
910 :
氏名黙秘:2006/02/23(木) 03:39:32 ID:???
裁判外でなした相殺を裁判中で主張せずに原告勝訴判決が出た場合
相殺については既判力は生じないため、敗訴被告が基準時後に
再び同一債権を用いて相殺をすることは許されるのでしょうか?
実体法上の矛盾は無視するとして、新たな相殺は基準時後の形成権行使として
主張できる気もしますが、後訴において「基準時前に相殺した」旨の主張が
許されないことと比べ、いささか不合理にも思います。
911 :
氏名黙秘:2006/02/23(木) 03:45:13 ID:???
>>910 >後訴において「基準時前に相殺した」旨の主張が 許されないこと
前訴の既判力は「基準自前に相殺した」という点について生じるのではなくて、
「前訴の基準時における訴求債権と対当額における反対債権の不存在」という点に生じる。
912 :
氏名黙秘:2006/02/23(木) 03:50:19 ID:???
>911
訴訟外で相殺をして、それを訴訟内で主張しなければ、
相殺について既判力は及ばないんじゃないですか?
だから、基準時前の訴訟外の相殺の主張は、
弁済の場合と同じように、前訴判決で確定した
債権の不存在の主張として遮断されると思うのですが。
913 :
911:2006/02/23(木) 03:50:48 ID:???
結論書き忘れた。
その事例だと、前訴の既判力は「訴求債権が存在する」ということにしか生じないのだから、
改めて相殺すること(というよりは既に相殺で消滅していること)は許されると思われ。
914 :
911:2006/02/23(木) 04:00:08 ID:???
>>912 あーすまんすまん。問題が分りにくくて変になってた。
>訴訟外で相殺をして、それを訴訟内で主張しなければ、
>相殺について既判力は及ばないんじゃないですか?
これはこれで合ってるよ。
>基準時前の訴訟外の相殺の主張は、
>弁済の場合と同じように、前訴判決で確定した
>債権の不存在の主張として遮断されると思うのですが。
弁済と同じではないだろ。
相殺の抗弁については反対債権の存否を審理しなきゃならないんだから。
915 :
氏名黙秘:2006/02/23(木) 04:02:54 ID:???
>実体法上の矛盾は無視するとして
これが問題あるんじゃない?
相殺は基準時後の形成権行使として主張できるのは実質敗訴となる相殺を期待できないからでしょ。
しかしそれ以前に訴訟外で相殺していた場合には弁済していたのと同様に扱って既判力で遮断していいと思う。
そのように解しても基準時後の相殺権行使を認めた趣旨には反しないし。
したがって裁判外でなした相殺を裁判中で主張せずに原告勝訴判決が出た場合には
後訴で基準時後の相殺権を行使することは認められないと思います。
916 :
氏名黙秘:2006/02/23(木) 04:04:22 ID:???
実際問題として考えられん事例だな・・・・・
917 :
氏名黙秘:2006/02/23(木) 06:33:32 ID:???
>>899 実質はそうだけど、それではあくまで部分的確定
だから従来の意味での資本確定の原則とは違う
918 :
氏名黙秘:2006/02/23(木) 07:40:27 ID:???
>>899 現象的には類似していますが、制度の目的が異なるので分けて考えた方がいいのではないかと
思います。
資本確定の原則の目的・趣旨は一定規模の会社設立や増資が行われるという株式引受人の
期待の保護であると思います。現行法では「設立に際して出資される財産の価額またはその
最低額」(27条4号)が同様の役割を果たしています。
それに対して、発行可能株式総数の1/4を下回ることができないのは、株主は授権資本制度下に
おいて将来的に1/4まで持株比率が低下するのを甘受すべきであるという趣旨です。
換言して、1/4を下回るのがなぜいけないかといえば、持株比率が将来的に1/4以上に低下してし
まうおそれが生じるからです。このような点で資本確定の原則とは性質がことなると思います。
919 :
氏名黙秘:2006/02/23(木) 09:03:43 ID:???
>>916 相殺したので解決済みだと思って出廷しなかった、とか。
僕も
>>915と同じ意見です。
結果だけ見れば、前訴原告の無資力のリスクを負わなければならないなど均衡を欠くようにも
思われますが、すでに相殺権を行使していて、訴訟に提出するのに支障はなかったにもかわらず
提出しなかったのですから自己責任として遮断効を受けるべきだと思います。
これを不均衡と見て、遮断効は及ばないとする見解も考え得るとは思いますが。
920 :
氏名黙秘:2006/02/23(木) 10:15:52 ID:???
いわゆる筆跡鑑定って裁判官自身がするんですか?
それとも普通第三者にやってもらうもんですか?
第三者にやってもらうとした場合、この証拠方法って
何になりますか?鑑定、とはちょっと違うような。
921 :
氏名黙秘:2006/02/23(木) 10:20:46 ID:???
>>920 当事者が専門家に依頼して意見書(事実上の鑑定書)を書証として出すことが多いです
それで結論が割れたりすれば裁判所が専門家に依頼して鑑定を実施することになるでしょう
922 :
920:2006/02/23(木) 10:36:06 ID:???
923 :
氏名黙秘:2006/02/23(木) 13:06:03 ID:???
不法行為で、「被害者即死の場合の損害賠償請求権の相続の可否」という論点がよく分からないので、質問させてください。
なぜ即死の場合だけ、損害賠償請求権の相続性が問題になるんでしょうか?
傷害後に死亡という事案との違いは何なのでしょうか?
924 :
氏名黙秘:2006/02/23(木) 13:13:08 ID:???
被相続人は自己の死に対する損害賠償請求権を取得しえないのでそれが相続される事もありえない
925 :
氏名黙秘:2006/02/23(木) 13:16:14 ID:???
>>924 では判例で相続するとされているのはいったい何が相続されるんですか?
死ではなくて事故による苦痛などの精神的な損害について、ですか?
926 :
氏名黙秘:2006/02/23(木) 13:20:25 ID:???
PSE法すげームカつくんだが
中古業者の職業選択の自由(憲22)、財産権(憲29)あるいは幸福追求権(憲13)等をつかって、
違憲の方向で論理構成できませんか?
927 :
氏名黙秘:2006/02/23(木) 13:20:38 ID:???
だから判例はそこんとこごまかしてるんだよ。
百選II95事件とその解説読むべし。
というか基本書にも予備校テキストにも書いてあるでしょう?
928 :
氏名黙秘:2006/02/23(木) 13:22:42 ID:???
>>926 憲13は無理っぽい。一番通りそうなのは財産権の侵害かな。
でも付随的審査制だから、法律の違憲性を主張するためには実際に財産権を
侵害された人が訴えないと駄目ですね。
929 :
氏名黙秘:2006/02/23(木) 13:25:01 ID:???
>924
その理由は何となく分かるんですが、そう考えると、>925が書いてるような疑問が湧いてきます。
つまり、傷害後死亡の場合に相続されるのは「治療費」だけなのでしょうか?
「死亡自体の損害」が生じるかは、即死でなくても問題になるのではないでしょうか?
とすれば、この論点は即死の場合だけの問題ではない気がしてしまうのです。
930 :
氏名黙秘:2006/02/23(木) 13:38:22 ID:???
>>929 傷害の場合の損害、というのは何を示しているかわかる?
積極的損害としての治療費等のほかに、逸失利益として治療中の賃金なども含まれる。
死亡の場合もそれと同じ。死亡の場合にも、その事故等によってかかる費用(治療費等)のほかに、
死亡したことによる逸失利益、つまり「死亡時から平均就労年数分に得られたであろう賃金を算出し、
それから生活費を控除したもの」が損害として発生することになる。
つまり、命=損害、ではなくて、得られるはずの収入を得られなかったこと=損害、と考えることになる。
そして、
>>923の論点について、今述べたことはほとんど問題とされていない。
つまり、これらのことは(ごく一部をのぞいて)当然の前提として、そのうえで
>>923の論点が生じることになる。
で、ここで問題になっているのは、事故によって傷害を負った場合は被害者に逸失利益の損害賠償請求権が発生し、
その後被害者が死亡した場合にはそれを相続人が相続するにもかかわらず、
被害者即死のときは被害者本人は逸失利益の損害賠償請求権を取得しえないため、相続人も相続しえないのではないか、ということ。
一言でいうと「死者は権利を取得できない」という法理論上の問題をどう解決するか、ということ。
931 :
氏名黙秘:2006/02/23(木) 13:45:56 ID:???
既に相殺してるなら、間に訴訟を挟んでも、相殺はできないよ。
なぜなら、実体法上、両債権は存在しないから。これは間に訴訟がある場合も同様。
裁判の効力はあくまで訴訟上であり、実体法上には影響しませんから。
932 :
氏名黙秘:2006/02/23(木) 13:55:44 ID:???
慰謝料請求権は一身専属的で相続対象外だが、請求の意思表示があれば単純な金銭債権になり相続される。
こう考えたとき
1、請求の意思表示の有無
2、請求のいとまなく即死した場合の慰謝料請求権の扱い
が問題になる。
つまり即死とそれいがいで論点が分かれる。
内田が詳しく書いてるので読んでみて下さい
933 :
氏名黙秘:2006/02/23(木) 14:08:07 ID:???
質問です。
民法の不真正連帯債務について、判例・通説では
「被害者保護のため債権の効力を強化する」という理由で
債権を満足させる事由以外の絶対効を認めていません。
しかし、請求の絶対効は債権の効力を強化するように思います。
なぜ判例・通説では請求の絶対効を認めていないのでしょうか?
934 :
氏名黙秘:2006/02/23(木) 14:17:56 ID:o9JP39Eb
いや認めてるのではないかな?
不真正連帯債務だからって相対効ではないよ。
935 :
氏名黙秘:2006/02/23(木) 14:21:31 ID:???
傷害に対する慰謝料だろ問題は。910条。
936 :
氏名黙秘:2006/02/23(木) 14:24:23 ID:???
>>929 判例上、死傷による逸失利益喪失の損害は、事故時に発生するものとされてい
る。しかし、この逸失利益の実体は将来における収入の喪失なので、判断時
(まあ事実審口頭弁論終結時)における事情を材料に判断されることになる。
受傷後死亡した場合にも、死亡による完全な労働能力喪失ということは賠償額
を定めるための判断材料ということになり、さらに右損害は受傷時に発生した
ものと擬制される。したがって、被害者は受傷時にこのようにして算定された
賠償請求権を取得し、死亡により相続されると構成できる。
対して即死の場合には、受傷時に既に死亡してしまっているため、被害者に賠
償請求権が帰属するいとまがないわけだね。これが「即死の場合でも受傷→死
亡の時間的間隔は観念可能である」という学説が生じる所以。
ただ、「死亡という事実自体が損害だ」とする学説によれば、受傷後の死亡で
あれ、即死の場合であれ、死亡による損害賠償請求権はその利益帰属主体を欠
くという点で、相続構成には無理があると言うことになるのじゃないかと思う。
937 :
929:2006/02/23(木) 14:28:15 ID:???
ちなみに、受傷→死亡の場合にも、死亡が不法行為とは関係ないたまたまの事
情にすぎない場合には、別個の考慮を要するので、念のため(海で貝採り→心
臓麻痺の判例見てちょうだい)。
939 :
933:2006/02/23(木) 14:39:46 ID:???
>>934 あ、認めてるんですか。
すいません。理解が足りなかったようです。
調べ直します……。
940 :
氏名黙秘:2006/02/23(木) 15:02:12 ID:???
純粋な講学上の不真性連帯債務とは違うってことかな。
941 :
氏名黙秘:2006/02/23(木) 15:12:00 ID:???
自動車の一時使用が窃盗になるということは判例は不法両得の意思のうち自己のものとしての処分は
不要だと考えているわけですか?
942 :
氏名黙秘:2006/02/23(木) 15:55:18 ID:??? BE:81124027-
943 :
氏名黙秘:2006/02/23(木) 16:55:33 ID:???
抵当権付の建物を所有権者が撤去や建て替えしようとするときには
抵当権者の承諾などは一切要らないのですか?
そのような場合において抵当権者による保全などはできないのですか?
944 :
氏名黙秘:2006/02/23(木) 16:57:46 ID:???
自動車って即時取得の対象となりますか?
それとも自動車登録とかがあるから不動産に準じた扱いになるのかな?
945 :
氏名黙秘:2006/02/23(木) 17:01:44 ID:???
憲法に関する質問です。
私有財産の強制収用の主体が、私企業であっても29条3項に反しない場合があるのですか?
946 :
氏名黙秘:2006/02/23(木) 17:02:38 ID:???
>>944 おっしゃる通り。登録未登録で異なる。
まあ、たいていの自動車は登録済みだから、192条の対象外。
947 :
氏名黙秘:2006/02/23(木) 17:12:13 ID:???
>>944 なんか判例あったような。
登録された自動車は192条不適用だけど、
登録されてない自動車は即時取得されんじゃなかったっけ。
948 :
氏名黙秘:2006/02/23(木) 17:15:12 ID:???
>>942 代理人に行為能力が要求されないのと同様に法律上は制限能力者は成年後見人に就任可能だが
家庭裁判所は通常そのような人物を選任しない
ということではないだろうか
949 :
氏名黙秘:2006/02/23(木) 17:16:03 ID:???
>>948 なら未成年者が明文で規定されてる理由は?
950 :
氏名黙秘:2006/02/23(木) 17:18:43 ID:???
ほんとに馬鹿ですいません。まだ少し分からないんです…。
@Aが受傷後に10日間入院して完治した事例を考えてみます。
この場合に生じる「損害」は、治療費+入院期間(10日)の賃金ですよね。
仮に、この額を500万円だとします。
次に、A治療の甲斐なく10日後にAが死亡した場合、損害は、治療費+入院期間の賃金+死亡後の逸失利益ですよね。
仮にこの額を500万+1億とします。
B次に、Aが即死した事例です。
この場合の損害は、逸失利益1億円とします。
1億円につき、Bの場合に相続の可否が問題になってるわけです。
しかし、@と比べてAの損害額が大きくなっているのは、「死亡による逸失利益」によるものです。
そして、Aにおいても死亡の瞬間に権利主体でなくなる点はBと変わらないわけです。
とすると、Aの1億円に関しては、死亡した瞬間に権利主体がないので、Bと同様にその相続性が問題になるのではないでしょうか?
951 :
950:2006/02/23(木) 17:21:39 ID:???
連投すいません。
>936読んだらわかりました。
本当にありがとうございました。
952 :
949:2006/02/23(木) 17:23:36 ID:???
949の投稿は取消で。すんません。
953 :
氏名黙秘:2006/02/23(木) 17:37:42 ID:???
>>952 公示されてるから善意の第三者には対抗できないぞ?
954 :
氏名黙秘:2006/02/23(木) 17:42:21 ID:???
955 :
氏名黙秘:2006/02/23(木) 18:28:03 ID:???
>>941 違う
自転車の一時利用(不可罰)との違いを考えて
956 :
氏名黙秘:2006/02/23(木) 18:35:57 ID:???
つくる会の教科書の一連の騒動が、
家永教科書事件のように裁判になっていないのはなぜですか?
957 :
氏名黙秘:2006/02/23(木) 18:44:22 ID:???
行政訴訟でも不告不理の原則、訴訟の開始における処分権主義が採用されており、
扶桑社やつくる会が訴訟を提起していないからです。
958 :
氏名黙秘:2006/02/23(木) 18:54:33 ID:???
>>955 価格ですか?
でも価格が高いことからなぜ自己のものとして処分する意思があったという事実が
導かれるんですか?
959 :
氏名黙秘:2006/02/23(木) 18:55:28 ID:???
>>957 ちなみにつくる会は訴訟能力あるの?
法人ではないと思うが
960 :
氏名黙秘:2006/02/23(木) 19:08:41 ID:arAs0txW
家永教科書裁判で争っていた人たちは、つくる会の教科書の検閲には賛成しているから。
自分たちの裁判の時には、教科書が一般図書として売れるわけがないから検閲だと主張して
いたのに、つくる会の教科書が一般図書として売れているから。
961 :
氏名黙秘:2006/02/23(木) 19:13:16 ID:???
962 :
氏名黙秘:2006/02/23(木) 19:14:41 ID:???
「教科書が一般図書として売れるわけがない」という論証は使わないほうがいいのかな?
963 :
氏名黙秘:2006/02/23(木) 19:36:35 ID:???
>>958 「自動車の一時使用」というように一般化するのはよくない。
判例の事案をしっかり検討すべし
964 :
氏名黙秘:2006/02/23(木) 19:49:34 ID:???
>>883 成年被後見人が後見人の欠格事由にあたるという条文は新法で削除されました。
だから、法律上は、なれます。
ただ、そういうことは考えられないということらしい。ノーマライゼイションの考え方を優先させて削除、ということ。
965 :
氏名黙秘:2006/02/23(木) 21:07:45 ID:???
調査官解説、ってなんですか?
よろしくお願いします。
966 :
氏名黙秘:2006/02/23(木) 21:09:31 ID:C1PgER5D
最高裁調査官っていうエリートな人々が最高裁判例について解説した本。
967 :
氏名黙秘:2006/02/23(木) 21:12:26 ID:???
>>965 法曹会から出ている最高裁判所判例解説(民事・刑事)のこと
最高裁調査官が最高裁判例集に載った判決を解説したのを
逐年でまとめて出版した本
968 :
氏名黙秘:2006/02/23(木) 21:13:36 ID:???
>>966 本の名前なのですか? 一般の本屋で販売されているのですか?
969 :
氏名黙秘:2006/02/23(木) 21:20:44 ID:C1PgER5D
でかい本屋なら売ってるかと
970 :
氏名黙秘:2006/02/23(木) 21:22:57 ID:???
>>968 法曹会のホームページを見てみて
本屋でいうと池袋ジュンク堂では過去の年度のものを売ってる
971 :
氏名黙秘:2006/02/23(木) 21:23:42 ID:???
972 :
氏名黙秘:2006/02/23(木) 21:25:53 ID:???
>>933 判例は請求に絶対効認めてないよ。安心しる。
「不真正連帯債務の債務者相互間には同一損害の填補を目的とする限度以上の関連性はないのであるから
債権を満足させる事由以外には絶対効を有しない」(最判昭57.3.4)
973 :
965:2006/02/23(木) 21:27:16 ID:???
調査官解説についてはよくわかりました。
ありがとうございました。
974 :
氏名黙秘:2006/02/23(木) 21:28:21 ID:???
975 :
氏名黙秘:2006/02/23(木) 22:50:40 ID:???
CMで、武田鉄矢が、歌います、かつおだしラブ、と言ってますが、
かつおだしラブってどんな歌ですか。
976 :
氏名黙秘:2006/02/23(木) 22:53:19 ID:???
免責特権で、「責任」に政治的責任が含まれないのは何故ですか?
977 :
氏名黙秘:2006/02/23(木) 22:54:31 ID:???
>>976 政治的責任っていうのは究極的には有権者がその議員に投票するかどうかという
問題だよ
政治的責任も免責されるのなら国民主権はどうなるのよw
978 :
氏名黙秘:2006/02/23(木) 23:04:49 ID:???
>>961 訴訟能力と当事者能力ってどう違うんですか?
どちらも訴訟の当事者になるための能力だと記憶していて、区別がつきません
979 :
氏名黙秘:2006/02/23(木) 23:13:15 ID:???
当事者能力 判決の名宛人となる能力
訴訟能力 ≒弁論能力
こんな感じで。
980 :
氏名黙秘:2006/02/23(木) 23:20:12 ID:???
>>954 確かに判例は請求による時効の中断を認めていませんね。
しかし、それなら不真正連帯債務の理由に被害者保護を使うのは間違いということになりますか?
加害者間の求償が認められる以上、連帯債務の絶対効をみとめても被害者にとって不利益と
いうほどではない気がします。請求の絶対効が認められない不利益の方がはるかに大きいと思います。
981 :
氏名黙秘:2006/02/23(木) 23:33:21 ID:???
>>978 実体法で置き換えれば、
当事者能力≒権利能力
訴訟能力≒行為能力
982 :
氏名黙秘:2006/02/23(木) 23:47:19 ID:???
当事者能力、訴訟能力の意義と規律は超重要事項だと思うんだが。
983 :
氏名黙秘:2006/02/24(金) 00:05:07 ID:???
訴訟能力は自ら単独で有効に訴訟行為をなし、受けうる能力だよ
未成年者は当事者能力あっても訴訟能力ないのが
原則だぶー
984 :
氏名黙秘:2006/02/24(金) 00:49:41 ID:???
つ977
なるほど、国民主権から論じると説得的ですね。
いい理由付け、使わせてもらいます。
ほかにも、含まれないものの理由はとして、
議院内処罰:自律権
政党除名:内部団体法理
でいいですか?
985 :
氏名黙秘:2006/02/24(金) 00:51:46 ID:???
スマソ、自分芦辺しか読んでない不勉強者だが、
内部団体法理
っつう用語があるのけ?
986 :
氏名黙秘:2006/02/24(金) 00:58:58 ID:???
部分社会の法理なら知ってるけど。
987 :
氏名黙秘:2006/02/24(金) 01:15:06 ID:???
裁判とおさず、検察官の判断だけで過料を課すのは違憲ですか?
988 :
氏名黙秘:2006/02/24(金) 01:19:10 ID:???
過料のような軽い行政罰は、
行政秩序維持の観点から課されるものであって刑罰はその目的が異なるので
憲法31条違反ではありません。
989 :
氏名黙秘:2006/02/24(金) 01:19:53 ID:???
×刑罰はその目的が異なるので
○刑罰とはその目的が異なるので
990 :
氏名黙秘:2006/02/24(金) 01:20:45 ID:???
罰金額が大きい場合でも?
991 :
氏名黙秘:2006/02/24(金) 01:21:36 ID:???
罰金額はともかく、
32条には違反しませんか?
992 :
氏名黙秘:2006/02/24(金) 01:28:46 ID:???
不服を申し立て、裁判により処分の適否を争い得ますので問題なしです。
993 :
氏名黙秘:2006/02/24(金) 01:29:35 ID:???
31条以下は刑事手続についての規定なので、行政手続にそのまま適用されない。
だから問題になる行政手続ごとに適用の有無・程度が異なる。
>>987の事例もどういう行為にどういう目的で過料をかすのかによって違うから一概に答えられない。
ってか判例か基本書くらい読もうよ。
994 :
氏名黙秘:2006/02/24(金) 01:31:54 ID:???
>>990 罰金と過料とは似て非なるものです。前者は刑罰で後者は行政上の秩序罰(軽い)。
行政上の罰であっても金額が大きくなれば、それは行政刑罰(重い)として定められ、
刑法総則・刑事訴訟法の適用を受けます。この辺りは行政法で勉強してくさい。
>>991 行政上の秩序罰たる過料は、国の刑罰権の発動たる刑事罰とは異なります。
過料はあくまでも行政上の処分であって、裁判を受ける権利はそもそも問題になりません。
995 :
氏名黙秘:2006/02/24(金) 03:14:30 ID:???
996 :
氏名黙秘:2006/02/24(金) 03:33:07 ID:???
>>980 >>972を読んでちょ。
確かに被害者保護を重視して書くのが不真正連帯債務になるときの書き方。
そして請求にも絶対効を認めたほうが被害者保護に資するであろうと思われるのは確か。
でも一応は加害者側にも少しだけ配慮してみようや。
バランス感覚とまでは言わないかもしれないが。
997 :
氏名黙秘:2006/02/24(金) 03:36:45 ID:???
ちなみに
>加害者間の求償が認められる以上、
と
>連帯債務の絶対効をみとめても被害者にとって不利益というほどではない
は繋がらないと思います。
不真正連帯債務になるっていうときに被害者保護を重視するからっていうのは間違ってないと思いますよ。
被害者保護だから客観的関連共同で足りるし債権の満足以外は絶対効を生じない不真正連帯債務となる、と。
998 :
氏名黙秘:2006/02/24(金) 10:51:06 ID:???
梅
999 :
氏名黙秘:2006/02/24(金) 10:51:58 ID:???
埋め
1000 :
氏名黙秘:2006/02/24(金) 10:52:59 ID:???
ヤター1000ダー
…虚しい…
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。