1 :
1 :
2006/02/05(日) 04:22:20 ID:???
979 名前:氏名黙秘[unko] 投稿日:2006/02/04(土) 21:47:55 ID:???
>>976 縮小認定は訴因変更の¨要否¨
不適法訴因への変更は訴因変更の¨可否¨
なので、とふぜん縮小認定を先に論じまちゅ。
要否→可否の順で論じるのが基本でちゅよね。
また、訴因変更のところでのハドバイスとしまふては、
起訴された訴因ではなく、裁判所の心証を中心にして考えるということどす。
言い過ぎかもしふれませんが、裁判は裁判所の心証に沿うよう展開されるのが一番いいのらあー、という一定の方向性があるでも思ってくだチャイナドレス。
3 :
氏名黙秘 :2006/02/05(日) 09:53:06 ID:???
訴因変更の要否と可否は次元が異なる。 訴因変更の要否は,検察官が必要な訴因変更請求をしていない場合に問題になる。 訴因変更の可否は,検察官が訴因変更請求をしてきた場合に問題になる。 要否→可否の順で論じるわけじゃない。
4 :
氏名黙秘 :2006/02/05(日) 09:58:31 ID:???
訴因の問題はパスしなさい。
5 :
氏名黙秘 :2006/02/05(日) 09:59:35 ID:???
それは処理の次元 概念上は論理的先後の位置づけをすることが出来る
6 :
氏名黙秘 :2006/02/05(日) 10:01:08 ID:???
>>5 論理的先後なんかないと思うよ。
池田前田刑訴は可否→要否の順で書いてあるみたいだし。
7 :
氏名黙秘 :2006/02/05(日) 10:04:49 ID:???
訴因の同一性という範疇をはみ出すことで初めて可否を検討する必要が生じる
その意味では先後関係といえる
ただし、実際は
>>3 の処理になるから実益がない話
8 :
氏名黙秘 :2006/02/05(日) 11:33:14 ID:???
>訴因の同一性という範疇をはみ出すことで初めて可否を検討する必要が生じる 別にそんな関係にはないよ。
9 :
氏名黙秘 :2006/02/05(日) 11:49:52 ID:???
たすかに、要否と可否は次元は異なりまふ。 よって、単に¨訴因変更の要否と可否について論ぜよ¨といった問題であれば、 答案構成上、可否→要否の順で論じてもかまひません。 ひかし、事例問題だと、この順序で論じると処理に困りまふよ。 そのため、答案政策上、わたひたちの場合、まずは要否→可否の順で論ずること を基本にするのが得策なのれす。特に初学者。 そふて、要否→可否の基本をきっちりマスターベーションし理解ふれば、 両者が次元の異なり得るものだということも理解できふでしょう。
10 :
氏名黙秘 :2006/02/05(日) 11:53:25 ID:???
要否と可否って、基本書なんかで便宜的に同じ章で書いてあるから混乱するだけ。
訴因変更の可否は、訴訟物を変更することが許されるかどうかの話。
訴因変更の要否は、事実認定レベルの話。だから択一的認定とかと重複して問題になる。
問題文の聞き方が全然違うから、
両者を混同することなんてありえない。
むしろ
>>6 にあるように池田前田刑訴がそういう編纂ならそれはむしろ正しいといえる。
T合格者講義でも講師同じこと言ってたけど。
11 :
氏名黙秘 :2006/02/05(日) 11:57:30 ID:???
>>9 事例問題こそ、要否と可否は全然違う問い方になるんだがね。
同じ問いで両者を同時に検討することはないと言ってよい。
試しに平成12年の過去問みてみろ。
要否と可否で証文独立させてるのは、同時に検討する問題ではないからだ。
問題の次元が違うというのが正しいか。
12 :
752 :2006/02/05(日) 11:58:21 ID:???
13 :
氏名黙秘 :2006/02/05(日) 12:03:13 ID:???
>>9 は初学者か?初学なら余計にキッチリ押さえておいた方がいいぞ。
事例問題で、要否→可否の順に書くだなんて誤ったマニュアル仕入れない方がイイ。
「Pの本件訴因変更請求は許されるか?」→訴因変更の可否の問題
「裁判所は○罪の事実を認定することができるか?」→訴因変更の要否の問題
マニュアル化するならまだこっちにしとけ。
14 :
氏名黙秘 :2006/02/05(日) 12:15:33 ID:???
もういい加減訴因絡み出てもおかしくないもんね。 ちゃんとやっとかねば。
15 :
氏名黙秘 :2006/02/05(日) 13:08:52 ID:???
過去問H12年見まひた。 小問1→窃盗の訴因のままで→要否。 小問2→窃盗の訴因のままでは有罪とできないとした場合→可否。 これは問い方自体が要否と可否を分けとるだけどす。 理論的に素直に考えると、やはり要否→可否で論ずることが基本だと考えまふ。 というのも、結果的に変更不要となる場合には、可否を検討する必要はないからでふ(余事記載だおー)。 つまり、変更しなくとも裁判所の心証通りの罪を認定できる場合、変更の可否を検討することはおバカさんだからでちゅ。 特に、訴訟条件絡みの訴因変更の事例問題見てくだちゃれ。
16 :
氏名黙秘 :2006/02/05(日) 13:39:06 ID:???
付け加えまふと、 要否→可否の順で論じることを基本にすべひが得策でありますが、 要否に関しまひては、例外たる縮小認定以外の論点は詳細に論じる必要がない場合が多いため、可否の論点だけが目立ってしまふのかもしれまふん。 つまり、一般的には、問題で問われない限り、訴因変更の要否に関して、殺人→傷害致死、窃盗→盗品等譲り受けなどでは、訴因変更を要することを原則としていいからでふ。 あなたとわたすとでは、若干話が噛み合ってなひでふか??? もうめんどくちゃいし、切りがないので終わりにちまちょう!
17 :
氏名黙秘 :2006/02/05(日) 13:56:55 ID:???
>>15 漏れは去年の口述1日目で訴因変更の要否・可否聞かれたが,
各々問いかけ方が違うんだよ。
委員「Pは詐欺訴因で起訴したが,Cは業横の心証を得た。このとき業横で有罪とできますか?」
漏れ「できません」
委員「なぜ?」
漏れ「訴因変更手続が必要だからです」 ←ここまでが要否の問題
委員「じゃあ訴因変更が必要なときってどういうとき?」・・・と訴因変更の要否の一般論・法律論へ移行した後,
委員「本問で訴因変更が必要なのは分かりました。では,訴因変更できますか?」
漏れ「できません」
委員「なぜ?」
漏れ「公訴事実の同一性を害するからです」
委員「じゃあ訴因変更ができる場合ってどういう場合?」・・・と訴因変更の可否の一般論・法律論へ移行。
平成12年過去問が
>問い方自体が要否と可否を分けとるだけどす。
なんじゃなくて,そうしないと両方とも聞けないからなんだよ。
どっちか一方しか検討しないだろ。
>要否→可否で論ずることが基本
ってことは,オマイは両方とも答案に書くべしと考えてんのか?
可否が問われている場合にも要否書くべしと?
そりゃ一体どんな問題文なんだよ。
上にもあったけど,両者は事実認定レベルか訴訟物変更レベルか,ってんで
全然次元が違うから同時に尋ねるような問題は出せネーヨ。
出せねーからこそどっちも聞きたいときは,H12みたいに小問毎に分けて尋ねるしかないんだよ。
18 :
17 :2006/02/05(日) 13:59:03 ID:???
>>15 >訴訟条件絡みの訴因変更の事例問題
これは心証どおりの事実を認定してOKか?の問題だから,訴因変更の要否レベルだろ。
あのな,「適法訴因から不適法訴因への変更」の論点ってのは,
訴因変更の「可否」じゃなくて「許否」の問題として扱えよ。
「公訴事実の同一性」が肯定されるのは大前提で,それでも許されるか,って問題な。
訴訟条件と訴因変更の事例問題で「公訴事実の同一性」云々論じる馬鹿いないだろ?
ここを混同してるから頭整理できてないんだよ。
19 :
17 :2006/02/05(日) 14:09:32 ID:???
>>16 >要否に関しまひては、例外たる縮小認定以外の論点は詳細に論じる必要がない場合が多いため、可否の論点だけが目立ってしまふのかもしれまふん。
だからそこが違うっつーの。
そもそも別次元だし,同時に問題とならない。(もちろん実務では問題になるが)
訴訟経過に照らして説明しようか?
可否→公判審理を維持するために訴訟物変更請求が認められるか,ってとこ。
これが認められて初めて新訴因について証拠調べ手続が開始される。
要否→証拠調べ手続が終わり,裁判所が心証形成した後,訴因と異なる心証通りの事実を認定していいか,ってとこ。
次元の違いがお分かりだろうか?
だからこそ平成12年のような問題文になるわけ。
要否→可否の順で論じるが基本なんて誰が言ってんの?
20 :
氏名黙秘 :2006/02/05(日) 14:27:18 ID:???
>>16 >要否→可否の順で論じることを基本にすべひが得策であります
駄策だろ。
21 :
氏名黙秘 :2006/02/05(日) 16:52:36 ID:???
だから実際の処理の場面ではそうだとゆうとるに 概念上の関係と、処理手順において問題として現れるかは別次元 少なくとも訴因変更不要の場合はそもそもPが訴因変更請求してこない 分類上そこが抜けてるから別次元だと言っちゃってるんだろう もちろん訴因変更不要なら訴因変更請求しないのは当たり前だから(任意的なのはのぞく)、 そもそも可否を検討する必要はないが、 それは要否の問題が可否の問題と無縁であることを意味しない
22 :
氏名黙秘 :2006/02/05(日) 17:10:10 ID:???
>少なくとも訴因変更不要の場合はそもそもPが訴因変更請求してこない それは事実上の話であって,理論的なものではないでしょう。
23 :
氏名黙秘 :2006/02/05(日) 17:54:55 ID:???
>>21 >少なくとも訴因変更不要の場合はそもそもPが訴因変更請求してこない
>分類上そこが抜けてるから別次元だと言っちゃってるんだろう
そんなレベルで「別次元」て言ってるんじゃないんだけどな。
>>19 読んでも分からないか。
24 :
氏名黙秘 :2006/02/05(日) 20:14:06 ID:???
論ずる順番を質問した者ですが、ますます混乱して参りました。
25 :
氏名黙秘 :2006/02/05(日) 20:17:05 ID:???
結局は、問題文の聞き方、あるいは、解決すべき点は何か、に応じて 必要なほう、あるいは両方を書けばよいということでしょうか。
26 :
氏名黙秘 :2006/02/05(日) 20:18:20 ID:???
>>24 次元の違う問題なんだから,「論じる順番」っていう問題設定自体がそもそもオカシイ。
仮に一行問題で「訴因変更について論ぜよ」と出たらば、
問題状況を自分で設定して要否・可否おのおの書けばいいだけで,
論理的順序などない。
事例問題では,同時にこれらが問題となることはない。
どっちを書くべきかは問題文が指定してくれている。
27 :
氏名黙秘 :2006/02/05(日) 20:23:35 ID:???
なるほど。 ということはその問題の答えをだすのに必要な議論をさかのぼって書けば大丈夫ですよね? たしかに手続き法だから、手続きの点から考えたほうが具体的なかんじがします。 御教授感謝します。
28 :
氏名黙秘 :2006/02/05(日) 20:40:11 ID:???
主文
論理的順序なし。
>>9 は考えを改め直し,質問者に謝罪せよ。
>>9 は日本語を改めよ。
訴訟費用は
>>9 の負担とする。
29 :
氏名黙秘 :2006/02/05(日) 20:57:44 ID:???
>>28 ・原告のその余の請求を棄却する
が抜けています。
30 :
氏名黙秘 :2006/02/06(月) 10:20:21 ID:???
択一的認定もむずいよね・・・
31 :
氏名黙秘 :2006/02/06(月) 10:26:07 ID:???
あれは訴因は審理対象の画定だからといってしまえば殆ど通る。
32 :
氏名黙秘 :2006/02/06(月) 10:52:25 ID:???
択一的認定の話で訴因は関係ないだろ 認定事実の具体的特定性や証明度の問題 訴因と認定事実の比較は、要否の問題 同時に問題となることあるから、ごっちゃにしやすいけど
33 :
氏名黙秘 :2006/02/06(月) 11:00:57 ID:???
択一的認定の問題は, 利益原則と合理的疑いを超える証明の有無という2点で解決。 新実例刑訴でも訴因の機能云々は全く触れず, これらの点にしか触れてない。
34 :
氏名黙秘 :2006/02/07(火) 00:32:32 ID:???
35 :
氏名黙秘 :2006/02/07(火) 00:34:58 ID:???
代用監獄やめるなら,被疑者勾留を最大1ヶ月くらいにすべきだ
36 :
氏名黙秘 :2006/02/07(火) 09:49:37 ID:???
37 :
氏名黙秘 :2006/02/07(火) 12:43:03 ID:o6jWNwJG
アルマって名著?
38 :
氏名黙秘 :2006/02/07(火) 15:10:45 ID:???
試験委員が書いてるよ
39 :
氏名黙秘 :2006/02/07(火) 17:27:01 ID:???
令嬢主義なら誰も潜脱しないのだが
40 :
氏名黙秘 :2006/02/07(火) 17:43:05 ID:???
アルマはすっきり読めますね。著者が重複しているので 演習刑事訴訟法との食い合わせもよさそうです。 見解は異なりますが、白取センセのもすいすい読めますね。
41 :
氏名黙秘 :2006/02/07(火) 22:26:05 ID:???
>>40 もし現行狙ってるなら悠長に基本書読みくらべてる暇なんてないよ。
42 :
氏名黙秘 :2006/02/07(火) 22:43:15 ID:???
判例 S51.10.21 第一小法廷・判決 昭和49(オ)937 請求異議(第30巻9号903頁) これか
43 :
444 :2006/02/07(火) 22:44:45 ID:???
誤爆スマソ
44 :
42.43 :2006/02/07(火) 22:45:28 ID:???
更にミス・・・orz
45 :
氏名黙秘 :2006/02/07(火) 23:39:11 ID:???
46 :
氏名黙秘 :2006/02/08(水) 17:35:22 ID:???
基本書刷れでご相談しようかとも思いましたが、 専門っぽいこちらでお尋ね致します。 薄いのをやって、これから基本書を一つ、 と思っているんですが、おすすめはなんでしょうか。 田宮先生のお名前はよく聞くのですが・・・
47 :
氏名黙秘 :2006/02/08(水) 18:17:52 ID:???
受験政策上はデバイスと百選が最強だけど,田宮は読んで損はないよ。
48 :
氏名黙秘 :2006/02/08(水) 18:19:37 ID:???
> 受験政策上はデバイスと百選が最強だけど 不合格推進政策ですか?
49 :
氏名黙秘 :2006/02/08(水) 19:24:54 ID:???
>>46 実際の刑事手続の流れがわかる本がいいと思うけど
今は法改正があったばかりなので新法に対応している入門本がない
いきなりアルマを読んでもいいと思うよ
50 :
氏名黙秘 :2006/02/08(水) 19:29:22 ID:???
51 :
氏名黙秘 :2006/02/08(水) 22:18:10 ID:???
52 :
氏名黙秘 :2006/02/08(水) 22:25:45 ID:???
>>46 田宮先生の本はもう改訂が無いから
これから選ぶ基本書としては避けた方がいいよ
53 :
氏名黙秘 :2006/02/08(水) 22:27:01 ID:???
54 :
氏名黙秘 :2006/02/08(水) 22:40:38 ID:???
>田口。薄くてイイ。 今となっては薄くないよ。 個人的には石丸先生に改訂版を出して欲しくて仕方ないのだが、 もう無理なんだろうなぁorz
55 :
46 :2006/02/08(水) 22:51:40 ID:???
みなさん、ありがとうございます! >田宮先生・田口先生・アルマ >デバイス・シケタイ・やさしい刑訴(安富先生) あたりですね。 デバイスとやさしい刑訴はなぜだか持ってますw これからちょっと検討してみます。 どもでした。
56 :
氏名黙秘 :2006/02/08(水) 23:28:35 ID:???
田口のどこが薄いんだよ。500ページ近い。 アルマかやさしい珪素でいいよ。
57 :
氏名黙秘 :2006/02/08(水) 23:38:18 ID:???
アルマも「薄いの」だと思うが。
58 :
氏名黙秘 :2006/02/08(水) 23:51:04 ID:???
>>56 必要なところだけ拾い読みすればいい。
これから数年先にわたる改正法を盛り込んであるから分厚くなってるだけ。
電磁的記録の差押えとか未施行の改正立法や,
裁判員制度下での刑事手続も詳細に載ってるからその分分厚い。
差っぴけば350ページ程度になる。
プラス,将来買い換える必要がない。
つーか,500ページ近くあっても
字 が デ カ イ
から無問題w
59 :
氏名黙秘 :2006/02/08(水) 23:52:33 ID:???
薄くても多い日でも安心?
60 :
氏名黙秘 :2006/02/08(水) 23:53:55 ID:???
ちなみに田口はもうすぐ改訂あるよ
61 :
氏名黙秘 :2006/02/08(水) 23:55:28 ID:???
口述光藤最強説
62 :
氏名黙秘 :2006/02/09(木) 00:00:47 ID:???
光藤は隠せ
63 :
氏名黙秘 :2006/02/09(木) 00:21:32 ID:???
>>58 > 必要なところだけ拾い読みすればいい。
アホかw
64 :
氏名黙秘 :2006/02/09(木) 00:27:27 ID:???
刑訴はアルマと法教ライブラリと酒巻連載だけで十分。
65 :
氏名黙秘 :2006/02/09(木) 00:29:03 ID:???
まさに王道!!
66 :
氏名黙秘 :2006/02/09(木) 00:36:03 ID:???
まさに外道!!
67 :
氏名黙秘 :2006/02/09(木) 01:51:02 ID:???
まあ、王道とも外道とも言えるな。
68 :
氏名黙秘 :2006/02/09(木) 01:59:51 ID:???
我は覇道をゆかん!!
69 :
氏名黙秘 :2006/02/09(木) 10:36:52 ID:???
池前+板橋
70 :
氏名黙秘 :2006/02/09(木) 15:59:47 ID:???
板橋は信頼性だけが問題 よくできる先輩のノートだと思えば最高かな
71 :
氏名黙秘 :2006/02/09(木) 22:52:44 ID:???
今更だけど領置って強制処分だったんだね
72 :
氏名黙秘 :2006/02/09(木) 23:03:35 ID:???
73 :
氏名黙秘 :2006/02/10(金) 01:19:12 ID:???
職質されたとき学生証渡したら「任意提出」になって領置されてしまうんだろうか
74 :
氏名黙秘 :2006/02/10(金) 01:39:11 ID:???
任意提出されたものを領置(221)するときも押収令状とりよせなきゃいけないんじゃないの? 強制処分にあたるんだから。
75 :
氏名黙秘 :2006/02/10(金) 01:42:21 ID:???
そうおもうじゃん
76 :
氏名黙秘 :2006/02/10(金) 01:47:20 ID:???
違うの!?(゚Д゚;)
77 :
氏名黙秘 :2006/02/10(金) 02:00:51 ID:???
教えろ
78 :
氏名黙秘 :2006/02/10(金) 02:15:15 ID:???
(・ω・) きになる
79 :
氏名黙秘 :2006/02/10(金) 03:10:21 ID:???
明日の晩までの宿題だ
80 :
氏名黙秘 :2006/02/10(金) 03:28:36 ID:???
領置に令状はいらん。 任意提出に引き続いてなされるか、 被疑者の遺留物にたいしてする処分だから濫用の危険がない。
81 :
氏名黙秘 :2006/02/10(金) 03:53:11 ID:???
強制処分って必ず令状いるんじゃないんですか? 憲法上の例外である現行犯逮捕と逮捕に伴う捜索差押の場合いがいは。
82 :
氏名黙秘 :2006/02/10(金) 04:08:06 ID:???
口述問題じゃなかったか? 令状いらないというと更に追求されて なんとか答えたら解放されるという,明確な答えのない問題。
83 :
氏名黙秘 :2006/02/10(金) 04:13:53 ID:???
84 :
氏名黙秘 :2006/02/10(金) 04:32:50 ID:???
kwsk頼む
85 :
氏名黙秘 :2006/02/10(金) 04:43:35 ID:???
令状を要求する趣旨を考えろー
86 :
氏名黙秘 :2006/02/10(金) 05:18:29 ID:???
んーと確かにそうなんですよね。 捜査機関の捜査権の行使に司法的抑制を及ぼして真実発見と人権保障の調和を図るという令状主義の趣旨からすれば 任意に提出されている領置の場合は強制的に占有を取得する差押とは異なり令状はいらなそうに感じるんですけどー。 でも強制処分となると・・・強制処分法定主義と令状発布のワンセットで初めて許されるのではないのかな、と。 領置が任意処分として認められるんだったら問題ないと思うんですが。 条文がある行為は強制処分と考えるべきなんですか? 田口先生とかは領置は強制処分と言ってるだけで当然すぎることだからかもしれないけど理由を言ってないし・・・。
87 :
氏名黙秘 :2006/02/10(金) 05:31:11 ID:???
田宮みたら「領置は占有取得の際は任意の形態をとるためプライバシーの侵害がないので令状は必要ないが、 一旦領置されると差押の効果が生じるので強制処分の一種と考えられている」とありました。 強制処分でも令状なくして可能なことがあるんですね(強制処分の一種という微妙な言い方をしてるから?)
88 :
氏名黙秘 :2006/02/10(金) 11:58:42 ID:???
田宮説は、強制処分法定主義・令状主義の理解が通説と異なるので注意。
89 :
氏名黙秘 :2006/02/10(金) 14:01:40 ID:???
90 :
氏名黙秘 :2006/02/10(金) 19:35:22 ID:???
91 :
氏名黙秘 :2006/02/10(金) 23:54:09 ID:???
>>88 ここはそういうレベルは一応脱してる
2チャンでは珍しくまともなスレ
92 :
氏名黙秘 :2006/02/11(土) 00:00:17 ID:???
>>91 一応、念のために書いたんだけど。
現在の議論が「そういうレベル」を脱していない気が…。
93 :
氏名黙秘 :2006/02/11(土) 00:05:24 ID:???
> 条文がある行為は強制処分と考えるべきなんですか? 前スレでユニークな説を唱えた者がいた… 俺だが
94 :
氏名黙秘 :2006/02/11(土) 00:07:15 ID:???
95 :
氏名黙秘 :2006/02/11(土) 00:10:19 ID:???
既存の類型については法定されていることが強制処分であることの根拠になる 新たな類型については当てはまらない話だが
96 :
氏名黙秘 :2006/02/11(土) 00:12:31 ID:???
例えば検証 令状が必要なのは司法的コントロールを及ぼすため でも、あらかじめ法定することで民主的コントロールも及ぼしてる
97 :
氏名黙秘 :2006/02/11(土) 15:19:38 ID:???
ライブドアの件で4人が逮捕されたが、逮捕後も4人のパソコンには毎日、色々なメールが 届いていると思うのだが、逮捕後のメールも差押礼状の範囲に含まれるの? 捜査機関は勝手に全部見てもいいの?
98 :
氏名黙秘 :2006/02/11(土) 16:37:14 ID:???
去年の論文問題参照
99 :
氏名黙秘 :2006/02/12(日) 17:16:20 ID:???
裁判官が逮捕令状に印を押し忘れて しかも捜査員が気付かずに逮捕しちゃった場合、 実務ではどういう取扱になってるの? 多分、結構あるよね。
100 :
氏名黙秘 :2006/02/12(日) 17:31:04 ID:???
三振したらどうする?
101 :
氏名黙秘 :2006/02/12(日) 17:31:54 ID:???
>>99 令状自体は発付されているわけだから、特に何も。
そのままなだけ。
自分で押さないから、滅多に押し忘れもないけど。
102 :
氏名黙秘 :2006/02/13(月) 10:25:14 ID:???
2006年度 法科大学院志願者数一覧 ( )内は前年度 @ 中央大学 3,651 (3,350) +301 A 早稲田大 2,194 (2,264) − 70 B 慶應義塾 1,923 (1,526) +397 C 明治大学 1,905 (2,589) −684 D 東京大学 1,523 (1,298) +225 E 上智大学 1,457 (1,943) −486 F 同志社大 1,215 (1,153) + 62 G 学習院大 1,128 ( 380) +748 H 法政大学 1,099 ( 638) +461 I 神戸大学 1,063 ( 784) +279 J 京都大学 1,054 ( 885) +169 K 立命館大 1,045 ( 939) +106 (後期除く) (以上、志願者数が1,000人以上の法科大学院)
103 :
氏名黙秘 :2006/02/13(月) 13:01:50 ID:???
別に無令状で逮捕して弁護人選任権も告げずバキバキ拷問したって 公判で証拠能力が問題になるだけで、手続自体には何の影響もない。
104 :
氏名黙秘 :2006/02/13(月) 13:08:27 ID:???
>>101 自分で押さないからってどういうことよ?w
書記官がかわりに判子押すとでも思ってるのか?w
105 :
氏名黙秘 :2006/02/13(月) 14:32:38 ID:???
> 103 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2006/02/13(月) 13:01:50 ID:??? > 別に無令状で逮捕して弁護人選任権も告げずバキバキ拷問したって > 公判で証拠能力が問題になるだけで、手続自体には何の影響もない。
106 :
氏名黙秘 :2006/02/13(月) 16:40:56 ID:???
>>104 書記官に判子を預けている判事なんて沢山いるよ。
書記官が気を利かせて判子を押してしまった後で、
令状が発付されず、判子を押したままの書式を返戻したら
勘違いした警察が逮捕してしまって問題になったという例もある。
107 :
氏名黙秘 :2006/02/13(月) 16:46:59 ID:???
よく知ってるなw それは事実だw
108 :
氏名黙秘 :2006/02/14(火) 08:44:26 ID:???
判例で書く刑訴って、判例集としてもボリュームあるね。 200近く、しかも判旨長めに掲載してある。
109 :
氏名黙秘 :2006/02/14(火) 09:53:07 ID:???
110 :
氏名黙秘 :2006/02/14(火) 09:54:54 ID:???
受かれば無駄にならない それ以外の人生もそれほどいいとは思えない
111 :
氏名黙秘 :2006/02/14(火) 10:33:45 ID:???
>>109 あれはやはり過剰なのですね。有難うございました。
ちなみに判例で書く刑訴、前半部分は判例の理解に役立つと思いますか?
アマゾンでは池前との相性良しとのレビューがありましたが・・・。
112 :
氏名黙秘 :2006/02/14(火) 10:56:47 ID:???
>>111 漏れ17年合格者なんだけど,
なんつーか,刑訴でやること増やすのは愚だよ。
あれはホントどこまで圧縮できるか,って科目。
本質さえ押さえれば,あとは本質を応用するだけの瑣末論点しかない。
漏れの中では,憲法と同じくらいにやること少ない薄い科目だと思ってる。
周りの合格者も同じ意見の香具師多い。
判例の理解については,現行司法試験レベルではガッチリやる必要はない。
新司法では択一があるから話別だが。
論文で判例規範そのまま使うこともないし。あてはめの方向性では判例参考になるけど。
113 :
氏名黙秘 :2006/02/14(火) 11:05:09 ID:???
板橋は、ニッチ本だよ 問題集で、これまで、判例ベースがなかった 判例集も、なぜか珪素は長いのは無かった
114 :
氏名黙秘 :2006/02/14(火) 11:36:11 ID:???
判例百選と過去問と池前で合格点とれるんじゃね? それ以上時間裂く位なら他の科目やったほうがよくね?
115 :
氏名黙秘 :2006/02/14(火) 12:49:59 ID:???
>現行司法試験レベルでは もう少数派なんだけど? しかも受験生の判例軽視に採点者が満足してたとでも?
116 :
氏名黙秘 :2006/02/15(水) 02:04:06 ID:???
>>115 それでこっちは上位Aで返ってきて合格してんだよ。
「採点者を満足させる」ねぇ…好きにすれば?
117 :
氏名黙秘 :2006/02/15(水) 02:06:45 ID:???
うわぁ…w
118 :
氏名黙秘 :2006/02/15(水) 02:14:59 ID:???
>>116 脳内合格者乙
本当は東京精神病院の端末から書いてるんだろ?
119 :
氏名黙秘 :2006/02/15(水) 02:16:31 ID:???
自演しだしたよ…
120 :
氏名黙秘 :2006/02/15(水) 15:26:29 ID:???
板橋の本、違法収集証拠の問題がないように思うが何故だろう。 後ろの判例集にはいっぱい載ってるのに。
121 :
氏名黙秘 :2006/02/15(水) 15:28:45 ID:???
自分の得意な論点しか書いてないんだろ
122 :
氏名黙秘 :2006/02/15(水) 15:31:45 ID:ZKZIAOfi
そりゃひどい話だね
123 :
氏名黙秘 :2006/02/15(水) 17:31:30 ID:???
ちゅうおう
124 :
氏名黙秘 :2006/02/15(水) 17:32:14 ID:???
もうなにがおきるか保障のかぎりではない >ちゅうおうもふくめ
125 :
氏名黙秘 :2006/02/16(木) 00:17:00 ID:???
板橋さん実力あるね 読むための答案とはいえあそこまで書ける人は少ないよ
126 :
氏名黙秘 :2006/02/16(木) 00:40:57 ID:???
>>125 マジレスすると,
教材としての「読むための答案」だったらば,
合格者ならあれくらい誰でも作れるよ。
受験生はそんなことしている暇はないはず。
127 :
氏名黙秘 :2006/02/16(木) 00:57:08 ID:???
んじゃお前が書いてみろやと
128 :
氏名黙秘 :2006/02/16(木) 13:01:49 ID:???
書いたらお前が3000円だして読むのか?
129 :
氏名黙秘 :2006/02/16(木) 13:07:38 ID:???
板橋のと違って金出す価値ないな。
130 :
氏名黙秘 :2006/02/16(木) 13:26:15 ID:???
板橋のも金出す価値ないけどな
131 :
氏名黙秘 :2006/02/16(木) 14:04:52 ID:???
質問です。 択一的認定の百選掲載事例(札幌高裁S61.3.24)は 隠れた択一的認定の論理的択一関係において 軽い死体遺棄罪を認めたと理解していいのでしょうか。
132 :
氏名黙秘 :2006/02/16(木) 14:29:57 ID:???
>>131 新実例刑訴V読めば,論理的択一関係だとかそんなの関係ないって分かるよ。
オススメ。
133 :
氏名黙秘 :2006/02/16(木) 14:45:47 ID:???
ワセミの安田って奴のテープを貰ったから、暇つぶしに聞いてるけどなかなかいい 2chじゃ名前すら聞いたことも無いが、すっきりばっさりで素晴らしい ワセミは刑訴の神とかいう桃谷って奴のも聞いたけど、ぐたぐた読んでるだけで駄目だった 2chの評判は当てにならんな
134 :
氏名黙秘 :2006/02/16(木) 14:49:35 ID:???
>>132 さんくす
さっそく図書館でコピーしてきます。
135 :
氏名黙秘 :2006/02/16(木) 18:12:04 ID:???
セミナーの、刑事訴訟法「新判例百選」徹底解析 ってどう?山田っていう講師なんだけど。
136 :
氏名黙秘 :2006/02/16(木) 18:39:51 ID:???
>>135 それは受講してないから分からんが,
百選潰しに,辰巳の柳澤の真髄だっけか,あれだけはやめとけ。gdgdだ。
去年の論文直前期に貴重な6時間をムダにしてしまった・・・orz
通ったから良かったものの,落ちてたら柳澤恨んでいる所だったw
137 :
氏名黙秘 :2006/02/16(木) 18:40:53 ID:???
柳澤は常にgdgdだよな。
138 :
氏名黙秘 :2006/02/16(木) 19:42:04 ID:???
刑法と刑訴って同時に勉強したほうがみにつきますか?
139 :
氏名黙秘 :2006/02/16(木) 19:44:00 ID:???
>>138 民法・民訴と違って刑法と刑訴はあまり関連して勉強するメリットはあまりないと思う
ただ前田センセは裁判官の論理思考過程をも加味した刑法理論を提唱しているので
そういう場合は刑法と刑訴法が関連するんだろうけれどね
140 :
氏名黙秘 :2006/02/16(木) 20:43:31 ID:???
>>135 たしか評判悪かった
時間が短すぎて無意味だったとか
141 :
氏名黙秘 :2006/02/16(木) 22:00:14 ID:???
>>138 No。
ただ,刑訴を勉強する際に刑法の発想があれば事件毎の特性を捉えることが出来て,刑訴の答案が跳ねることはある。
とはいえ,刑訴で出てくる主な犯罪は覚せい剤事犯であり,
刑法でほとんどやらないどころか司試六法には未登載だから,
やっぱり刑事系として同時に勉強する意味はあんまりない。
むしろ,刑訴は憲法の人権と同時にやるとイイ。
142 :
氏名黙秘 :2006/02/16(木) 22:02:36 ID:???
実務家の講義だと憲法という単語すら殆ど出てこない。 まこつなんかは「応用憲法」とか言ってるが。検察官にそんな感覚は無い。 むしろ捜査のあたりは行政法と一緒にやるといいな。 警職法なんて両方で扱われてるし。パトカー追跡の判例は 刑訴百選には載ってないが行政法百選には載っている。 刑法と絡むのは罪数だな。刑法だと手薄になるが刑訴だと 結構重要なので,刑法の罪数のところは横に置いてやるといいと思う。
143 :
氏名黙秘 :2006/02/16(木) 22:03:36 ID:???
罪数は大事だな 刑訴のおかげでデリケートになった
144 :
氏名黙秘 :2006/02/16(木) 22:04:05 ID:???
145 :
氏名黙秘 :2006/02/16(木) 22:04:55 ID:???
ぐだぐだ ということだろう 関西弁かな?
146 :
氏名黙秘 :2006/02/16(木) 22:09:43 ID:???
147 :
氏名黙秘 :2006/02/16(木) 23:45:27 ID:???
148 :
氏名黙秘 :2006/02/16(木) 23:49:10 ID:???
ガキの使い見ろよ
149 :
氏名黙秘 :2006/02/16(木) 23:57:17 ID:???
>>140 >
>>135 > たしか評判悪かった
> 時間が短すぎて無意味だったとか
レス、ありがと。
でも、実際に受講した人の意見も聞きたい。
150 :
氏名黙秘 :2006/02/16(木) 23:57:49 ID:???
151 :
氏名黙秘 :2006/02/17(金) 01:01:55 ID:???
152 :
氏名黙秘 :2006/02/17(金) 01:42:48 ID:???
>>138 民訴と民法ほどの強い関連性はないよ。
刑訴の本質となる手続を時間かけて勉強するのは
主に修習に行ってからだから,
今は試験のための判例学習を直前にすればいい。
153 :
氏名黙秘 :2006/02/17(金) 08:39:25 ID:???
誰か、 セミナーの、刑事訴訟法「新判例百選」徹底解析 を 実際、受講した奴いないのか? 感想聞きたい
154 :
氏名黙秘 :2006/02/17(金) 10:50:45 ID:???
>>153 カセット4巻のやっすい講座なんだから買ってお前がレポしろよ
155 :
氏名黙秘 :2006/02/17(金) 13:25:25 ID:???
誰か、 セミナーの、刑事訴訟法「新判例百選」徹底解析 を 実際、受講した奴いないのか? 感想聞きたい
156 :
氏名黙秘 :2006/02/17(金) 19:22:26 ID:???
珪素の演習はなにがいい?
157 :
氏名黙秘 :2006/02/17(金) 19:38:42 ID:???
158 :
氏名黙秘 :2006/02/17(金) 19:40:56 ID:???
159 :
氏名黙秘 :2006/02/17(金) 20:44:13 ID:???
ホリエモンの保釈請求が却下されたようだが、どうしてだろうか。
160 :
氏名黙秘 :2006/02/17(金) 20:45:23 ID:???
罪証隠滅の虞あり
161 :
氏名黙秘 :2006/02/17(金) 20:46:44 ID:???
被告人が否認しているときは罪障隠滅のおそれがあると認めるのが普通 たいてい検察官立証が終わるまでは保釈は認めてもらえない
162 :
氏名黙秘 :2006/02/18(土) 23:11:20 ID:???
誰か、 セミナーの、刑事訴訟法「新判例百選」徹底解析 を 実際、受講した奴いないのか? 感想聞きたい
163 :
氏名黙秘 :2006/02/18(土) 23:21:10 ID:???
お前が受講してレポートしろ
164 :
氏名黙秘 :2006/02/19(日) 00:10:46 ID:???
165 :
氏名黙秘 :2006/02/19(日) 00:41:13 ID:???
>>164 しつこかったか、そりゃ、すまん。まぁ、怒るなよ。
ただ、宣伝ではない。
金の問題ではなく、クソ講義だったら、時間が無駄になるのが心配なだけなんだけどね。
166 :
氏名黙秘 :2006/02/19(日) 00:41:55 ID:???
誰か、 セミナーの、刑事訴訟法「新判例百選」徹底解析 を 実際、受講した奴いないのか? 感想聞きたい
167 :
氏名黙秘 :2006/02/19(日) 00:48:17 ID:???
誰か、 セミナーの、刑事訴訟法「新判例百選」徹底解析 を 実際、受講した奴いないのか? 感想聞きたい
168 :
氏名黙秘 :2006/02/19(日) 00:58:29 ID:???
166 名前:あぼ〜ん[あぼ〜ん] 投稿日:あぼ〜ん 167 名前:あぼ〜ん[あぼ〜ん] 投稿日:あぼ〜ん
169 :
氏名黙秘 :2006/02/19(日) 01:01:31 ID:???
誰か、 セミナーの、刑事訴訟法「新判例百選」徹底解析 を 実際、受講した奴いないのか? 感想聞きたい
170 :
氏名黙秘 :2006/02/19(日) 01:14:53 ID:???
いいよ。聞くに値する。
171 :
氏名黙秘 :2006/02/19(日) 01:25:15 ID:???
誰か、 セミナーの、刑事訴訟法「新判例百選」徹底解析 を 実際、受講した奴いないのか? 感想聞きたい
172 :
氏名黙秘 :2006/02/19(日) 01:32:55 ID:???
使えない
173 :
氏名黙秘 :2006/02/19(日) 01:50:50 ID:???
スレが伸びてると思ったらこれかよ
174 :
氏名黙秘 :2006/02/19(日) 02:25:27 ID:???
>>171 山田先生は2回試験トップ合格だけあって、かなり説明わかりやすい。
特に刑訴と憲法、刑法が得意らしい。
175 :
氏名黙秘 :2006/02/19(日) 02:52:09 ID:???
誰か、 セミナーの、刑事訴訟法「新判例百選」徹底解析 を 実際、受講した奴いないのか? 感想聞きたい
176 :
氏名黙秘 :2006/02/19(日) 04:28:16 ID:???
微妙。 初学者には知識的に不十分ゆえに付いていけないし、もっと他に いい講義がある。中級者以上には知ってることばかり話すし。
177 :
氏名黙秘 :2006/02/19(日) 08:53:54 ID:???
178 :
氏名黙秘 :2006/02/19(日) 09:18:40 ID:???
誰か、 セミナーの、刑事訴訟法「新判例百選」徹底解析 を 実際、受講した奴いないのか? 感想聞きたい
179 :
氏名黙秘 :2006/02/19(日) 12:34:19 ID:???
一気に糞スレ化したな
180 :
氏名黙秘 :2006/02/19(日) 16:48:56 ID:???
こういう粘着荒らしはスレで以前叩かれた経験がある奴
181 :
氏名黙秘 :2006/02/19(日) 16:53:13 ID:???
2人も感想言ってくれたら十分だろ。 さっさと受講しる。
182 :
177 :2006/02/19(日) 17:11:33 ID:mYad2p39
誤解ないように言っとくけど、俺以外の人がコピペしている。 まぁ、こんなこと、2ちゃんで言ってもしょうがないけど。
183 :
氏名黙秘 :2006/02/19(日) 17:17:34 ID:???
誰か、 セミナーの、刑事訴訟法「新判例百選」徹底解析 を 実際、受講した奴いないのか? 感想聞きたい
184 :
氏名黙秘 :2006/02/19(日) 17:18:21 ID:???
いい加減成仏しろよ
185 :
氏名黙秘 :2006/02/19(日) 17:19:49 ID:???
可否から要否に決まってるだろ 訴因変更できないモノをわざわざ必要性述べてどうするアホ
186 :
氏名黙秘 :2006/02/19(日) 17:22:36 ID:???
あのときのお方でしたかw
187 :
氏名黙秘 :2006/02/19(日) 19:38:29 ID:???
誰か、 セミナーの、刑事訴訟法「新判例百選」徹底解析 を 実際、受講した奴いないのか? 感想聞きたい
188 :
氏名黙秘 :2006/02/19(日) 19:39:53 ID:2rhtlZvO
いるわけない
189 :
氏名黙秘 :2006/02/19(日) 19:46:12 ID:fPqrJu3i
・とにかく、愛須一史みたいな国選弁護人をやるなよっ!
190 :
氏名黙秘 :2006/02/19(日) 21:52:34 ID:???
>>185 必要がないのに出来るか検討するのは、まるで一生童貞のゴムつけ練習みたいなものですねw
191 :
氏名黙秘 :2006/02/20(月) 17:01:32 ID:???
よっ!
192 :
氏名黙秘 :2006/02/20(月) 18:17:31 ID:???
判例ベースの過去問答案集って、売ってないよね??
193 :
氏名黙秘 :2006/02/20(月) 18:21:14 ID:???
>>192 ないないw
刑訴学者が、そんなもの書くわけがないw
194 :
氏名黙秘 :2006/02/20(月) 18:29:09 ID:???
なぜ作成主体を学者に限定する?
195 :
氏名黙秘 :2006/02/20(月) 19:12:26 ID:???
196 :
氏名黙秘 :2006/02/20(月) 22:54:07 ID:???
197 :
氏名黙秘 :2006/02/21(火) 01:31:53 ID:???
198 :
氏名黙秘 :2006/02/21(火) 02:23:09 ID:???
てゆうか、やっぱり要否→可否じゃないとおかしいよな。
199 :
氏名黙秘 :2006/02/21(火) 02:30:12 ID:???
セックスする機会のある奴がゴムを選べと
200 :
氏名黙秘 :2006/02/21(火) 02:38:05 ID:???
昔は財布にゴムを入れていましたがセックスする機会なんてある日突然くるものなのであるから 一々準備をしているのは無駄だと悟りゴムを持ち歩かないナマ派になりました。 なんだかんだ言ってナマでもOKな女の子が多いのは助かるが 自分が早漏なのが玉に瑕。
201 :
氏名黙秘 :2006/02/21(火) 02:41:34 ID:MAvxGjBA
訴因と認定事実近ければ不要 少し遠ければ必要 訴因どうし遠ければ不可 訴因と認定事実とがまったく同じ場合を出発点とすれば、要否から可否に向かうのが自然と言えば、自然。 フツー要否で要とならなければ、可否論じる必要ないし。
202 :
氏名黙秘 :2006/02/21(火) 02:47:03 ID:???
だから要否と可否は次元が違うんだって。 普通とか自然とか,そういう問題じゃないの。
203 :
氏名黙秘 :2006/02/21(火) 02:50:05 ID:???
普通とか自然とか,そういう感覚で勉強してると論理的な文章は書けないよ。
204 :
氏名黙秘 :2006/02/21(火) 02:51:13 ID:???
不適法訴因への変更の可否の場合と 公訴事実の同一性による変更の可否の場合とで順番が違う気がするなあ。 と、記述だけ取り出すと非論理的な発言をしてみる。
205 :
氏名黙秘 :2006/02/21(火) 02:52:22 ID:???
必要→可能 →不可能 不要→可否検討出来ず 不要の場面では可否の問題が登場しない 可否を検討するのは常に必要な場面のみ 要否を離れて抽象的に可否の検討をすることも理屈の上では出来るが、 実際上手続の上であり得ないからそれを想定して別次元というのは無理
206 :
氏名黙秘 :2006/02/21(火) 02:53:58 ID:MAvxGjBA
次元がことなるから、論じるにふさわしい順序を考えることができない、って論証されているの?
207 :
氏名黙秘 :2006/02/21(火) 02:57:02 ID:???
前スレに別次元説でけっこう説得的な説明があった 確かPの方のレスも
208 :
氏名黙秘 :2006/02/21(火) 02:58:02 ID:???
>>205 でも、最高裁はときどきそういう論理構造の判決を下すよね。
前提問題がどうなるかはさておき、
その次の問題で駄目だから主張は認めないという。
問題点を論ぜよだと駄目だけれど、
事案の解決を問う問題であれば、
明示的に要否を留保した上で可否を論じることはあると思う。
209 :
氏名黙秘 :2006/02/21(火) 03:00:15 ID:MAvxGjBA
慢然と自然という言葉を使ったのであればともかく、201では自然の内容まで丁寧に書いてやったのに。
210 :
氏名黙秘 :2006/02/21(火) 03:03:39 ID:???
ちょい待ち 確か要否と可否は問題となる場面がそれぞれ違う、だから別次元だと言ってたような その別次元説の人たちは 判決を下す場面が要否だっけ? 要するに訴因逸脱認定になってしまうかどうかという議論としての「要否」だったかな なんか半分説得されたんだよね
211 :
氏名黙秘 :2006/02/21(火) 03:04:43 ID:MAvxGjBA
不適法訴因は可否だけの問題じゃないの?
212 :
氏名黙秘 :2006/02/21(火) 03:08:51 ID:???
そもそも必要ないなら不適法な訴因に変更するなんて危なっかしいことしなけりゃいいじゃん それで問題ないんだからさ 必要だから無理して変更するんでしょ
213 :
氏名黙秘 :2006/02/21(火) 03:13:42 ID:MAvxGjBA
次元がずれるのは確かだよ。 要否は認定事実(正確には認定しようとする事実)と訴因との距離。 認定の可否と言い換えてもいい気もするが、ここは自信なし。 可否は訴因と訴因との距離の問題。
214 :
氏名黙秘 :2006/02/21(火) 03:19:30 ID:MAvxGjBA
不適法訴因への変更の可否って、必要なくてもやっちゃって、わざと公訴棄却って話じゃなかったっけ?
215 :
氏名黙秘 :2006/02/21(火) 03:41:54 ID:???
じゃあ,縮小認定が可能な場合など,訴因変更が不要な場合に, 検察官が被告人の防御を考慮して訴因変更請求したとしよう。 この場合,裁判所は,どっちの判断をするか? A「訴因変更が不要だから,訴因変更は可能です。」 B「「公訴事実の同一性」の範囲内にあるから,訴因変更は可能です。」
216 :
氏名黙秘 :2006/02/21(火) 04:54:37 ID:???
ヒント:当事者主義という視点
217 :
氏名黙秘 :2006/02/21(火) 08:07:39 ID:???
検察官は童貞じゃないだろ?
218 :
氏名黙秘 :2006/02/21(火) 10:40:43 ID:cTPdktr4
それはビー。 だけど、その問題は可否だけが問題となる場合じゃん。 要否と可否双方が問題となる場合は、論理上はどちらでもいいとしても、可だけど不要というオポンチな書き方を避けるために、一般的にも要否から書くのが効率的。 可否からでは冗長性を排除できない。 論理的に誤りでないことは、冗長でないことを保証しない。
219 :
氏名黙秘 :2006/02/21(火) 13:14:00 ID:???
> 可だけど不要というオポンチな書き方 チンコがどうこうじゃなくて、検討の順序に無駄があるからそういうことになるんだろ。
220 :
氏名黙秘 :2006/02/21(火) 23:25:16 ID:???
あのー、刑訴追試になっちゃったんですけど どうしたらいいのかさっぱりわかりません。
221 :
氏名黙秘 :2006/02/21(火) 23:27:58 ID:???
不可なのに、要否検討しても意味ないだろ? 可否から検討するべきじゃないか?
222 :
氏名黙秘 :2006/02/21(火) 23:32:22 ID:???
そもそも具体的事案において要否と可否が同時に問題になることはないので。 検討する順番とかいうことがおかしい。
223 :
氏名黙秘 :2006/02/21(火) 23:58:35 ID:???
224 :
氏名黙秘 :2006/02/22(水) 00:32:47 ID:???
225 :
氏名黙秘 :2006/02/22(水) 02:03:40 ID:???
>>220 デバイスなら一週間で読めるはずだからがんがれ。
それができなきゃ法曹なんかやめちまえ
226 :
氏名黙秘 :2006/02/22(水) 02:13:00 ID:???
刑訴は骨格押さえたら個別の論点は知らなくても誤魔化し効くんだけど、 未習とかだとまだ厳しいのかな。 もっとも既修でそんなことやってたら合格はおぼつかないが・・ とりあえず今までやってきたモノを死ぬ気で復習しろ。>220
227 :
氏名黙秘 :2006/02/22(水) 14:10:17 ID:???
この文とまったく同じ文を10箇所に貼りなさい そうすれば男の子とSEXできるでしょう 我には三日後の夜あなたと男がやっているシーンが見えてきます。 しかし貼らなければ、5日後暗殺されます↓ 安藤由紀 山野結衣 狩野陽子 白川沙紀 近藤彩 石井美咲 林芽衣 畑有紗 里山真斗香 富山和佐 白木悠 小島比呂 垣花美樹 矢島里香 松岡莉那 以上の人々は暗殺されていった人たちです 同じめにあいたくなければ早く文を貼りなさい SEXか暗殺か・・・ あなたはどちらをえらびますか・・・・・
228 :
氏名黙秘 :2006/02/23(木) 00:49:13 ID:???
小島比呂は男なのか!?そーなのか?どーなんだ?
229 :
氏名黙秘 :2006/02/23(木) 08:01:51 ID:???
230 :
氏名黙秘 :2006/02/25(土) 17:28:14 ID:???
>>215 不要だから可能というのは飛躍がある。
可能だから要否を初めて見極めることができる。
>>220 追試があるだけ幸せだと思え
231 :
氏名黙秘 :2006/02/25(土) 23:36:43 ID:???
232 :
氏名黙秘 :2006/02/26(日) 00:09:38 ID:???
そもそも具体的事案において要否と可否が同時に問題になることはないので。 検討する順番とかいうことがおかしい。
233 :
氏名黙秘 :2006/02/26(日) 00:14:40 ID:???
> そもそも具体的事案において要否と可否が同時に問題になることはない またかw
234 :
氏名黙秘 :2006/02/26(日) 00:16:33 ID:???
235 :
氏名黙秘 :2006/02/26(日) 00:22:43 ID:???
>>205 > 必要→可能
> →不可能
> 不要→可否検討出来ず
>
> 不要の場面では可否の問題が登場しない
> 可否を検討するのは常に必要な場面のみ
>
> 要否を離れて抽象的に可否の検討をすることも理屈の上では出来るが、
> 実際上手続の上であり得ないからそれを想定して別次元というのは無理
236 :
氏名黙秘 :2006/02/26(日) 00:26:48 ID:???
訴因変更は必要だが訴因変更は不可能 ってちょっと聞くと、オマエはバカか?w みたいな印象を与える文章だよな
237 :
氏名黙秘 :2006/02/26(日) 00:39:12 ID:???
金は要るが手持ちがない と同じ
238 :
氏名黙秘 :2006/02/26(日) 00:40:43 ID:???
例えば,縮小認定が可能な場合など,訴因変更が不要な場合に, 検察官が被告人の防御を考慮して訴因変更請求することはありえる。
239 :
氏名黙秘 :2006/02/26(日) 00:49:37 ID:???
それは任意的な訴因変更の話。 いわば「必要的」な、手続の最低限ラインを画する真の「要否」の話とは違う。
240 :
氏名黙秘 :2006/02/26(日) 00:53:23 ID:???
必要的な訴因変更請求の可否は訴因変更が必要な場合にしか問題にならない。 そりゃそうだ。循環論法だし。
241 :
氏名黙秘 :2006/02/26(日) 00:58:42 ID:???
だから可否を検討するときは常に要否を検討済みな訳ですよ。 仮に任意的訴因変更の場面なら、「本当は不要なんだけど被告人の防禦のため…」と、 要否を検討している訳だし。本当は不要だとね。
242 :
氏名黙秘 :2006/02/26(日) 01:00:34 ID:???
だから不要でも検察官が訴因変更請求をする場合は考えられ,
その時の判断基準は当然「公訴事実の同一性」の範囲内かどうかでしょう。
>>235 は間違ってます。
243 :
氏名黙秘 :2006/02/26(日) 01:02:13 ID:???
だいたい要否を検討するのは判決時であって, 可否を検討するのはそれ以前の検察官の訴因変更請求の時点だから。 裁判官は要否を検討してから可否を検討するわけじゃない。
244 :
氏名黙秘 :2006/02/26(日) 01:03:23 ID:???
245 :
氏名黙秘 :2006/02/26(日) 01:03:57 ID:???
246 :
氏名黙秘 :2006/02/26(日) 01:04:46 ID:???
うーむ。マジ悩むんだが。どっちなんだ?
247 :
氏名黙秘 :2006/02/26(日) 01:06:45 ID:???
248 :
氏名黙秘 :2006/02/26(日) 01:07:15 ID:???
決着をつけると・・・ 問題のとらえ方次第、かと 俺自身どっちでも説明はつくと思う
249 :
氏名黙秘 :2006/02/26(日) 01:09:30 ID:???
試験のためのことを言っておくと, 要否と可否は別次元だと理解しておいた方が絶対いい。 具体的な事案では同時に答案に書くことはないから。
250 :
氏名黙秘 :2006/02/26(日) 01:10:26 ID:???
ここが理解できてなくて, 平成14年第1問で要否をたらたらと書いたダメ答案が続出した。
251 :
氏名黙秘 :2006/02/26(日) 01:12:14 ID:???
14年第2問だな。たしか。
252 :
氏名黙秘 :2006/02/26(日) 01:12:52 ID:???
添削してても思うのだが、問題の所在をおさえていない人はかなり多い。 ここで差がつくと言っていいだろう。
253 :
氏名黙秘 :2006/02/26(日) 01:15:08 ID:???
魔骨塾ではこう教えるからな 「要否の後に可否を検討!論理的にそうなんです!」 こう教えられたら要否をまず検討するだろうな
254 :
氏名黙秘 :2006/02/26(日) 01:15:19 ID:???
検察官が訴因変更請求した場合・・・訴因変更の可否 裁判所が訴因と異なる心証を抱いて判決をする場合・・・訴因変更の要否 抽象論よりまずこれをおさえましょう。
255 :
氏名黙秘 :2006/02/26(日) 01:17:13 ID:???
256 :
氏名黙秘 :2006/02/26(日) 01:20:24 ID:???
> 裁判所が訴因と異なる心証を抱いて判決をする場合・・・訴因変更の要否 それはどうかと むしろ訴因逸脱認定の問題では? もちろん訴因の同一性の問題としては同じだけど。 訴因と異なる心証を抱いたがPが変更請求してこない場合は、 即判決の場面ではなくて、まずは釈明、そして命令の話が先行するはず。 判決するのは審理を尽くした後の話。
257 :
氏名黙秘 :2006/02/26(日) 01:22:51 ID:???
>>256 じゃ、どういう場合に要否が問題になると思ってるの?
258 :
氏名黙秘 :2006/02/26(日) 01:26:32 ID:???
>>257 裁判所が判断する場面→訴因逸脱認定
検察官が請求する場面→要否
ともに訴因の同一性の問題
JとPの役割から、そのとらえ方が異なるだけ。
前者は、縮小認定の問題も包含するかな。
Pの立場からしたら予備的訴追意思ありやの問題ということに。
259 :
氏名黙秘 :2006/02/26(日) 01:26:47 ID:???
これもよく知られてないけど, 訴因変更命令義務は,当事者が審理不尽の違法を主張して控訴した場合の問題ね。
260 :
氏名黙秘 :2006/02/26(日) 01:29:01 ID:???
261 :
氏名黙秘 :2006/02/26(日) 01:29:11 ID:???
>>259 それは結果としての義務違反を問題にするときですね。
裁判所の行為規範としての義務の有無を考えるのとは別。
262 :
氏名黙秘 :2006/02/26(日) 01:30:58 ID:???
>>258 >検察官が請求する場面→要否
とすると、可否とはどう区別するのですか?
俺もだいたい、
>>254 で区別してきたんだけど…。
263 :
氏名黙秘 :2006/02/26(日) 01:32:45 ID:???
>>262 可否は実際変更する場合に出来るかどうか。
必要があって変更するとき、必要がないけど任意的に変更する場合、
その双方で問題になりうる。
264 :
氏名黙秘 :2006/02/26(日) 01:35:10 ID:???
>検察官が請求する場面→要否 これ全然意味分からん。 裁判所が訴因変更維持命令を出すかどうかの際に要否を考えるというなら分かるけど。
265 :
氏名黙秘 :2006/02/26(日) 01:37:20 ID:???
>>263 うーん…それはそうなんだけど。
それだと、実際問題を見たときに要否・可否を書くかどうか、判断しにくいような希ガス。
あなたは得意で感覚をつかんでるみたいだからいいんだろうけど。
266 :
氏名黙秘 :2006/02/26(日) 01:38:22 ID:???
検察官の訴因変更請求が認められるかどうかの判断に訴因変更の要否を検討する必要は全くない。
267 :
氏名黙秘 :2006/02/26(日) 04:18:26 ID:???
要否の問題を抽象的に「訴因変更が必要かどうか」と捉えるから、 要否が可否の論理的前提みたいな誤解が生じるんだと思う 要否の問題として論じられているのは、認定事実との関係の話のみだから 抽象的一般的に訴因変更が必要かどうかという話じゃない そこでいう「必要」は変更しないと無罪判決になっちゃうよ?っていうだけ そもそも、訴因変更は検察の専権だから、 訴因変更が不要な場合でも、訴因変更請求できるだろ 適法訴因から不適法訴因への変更とか。 だから、「訴因変更の要否」として語られる問題は、別に可否の論理的前提じゃない。
268 :
氏名黙秘 :2006/02/26(日) 06:35:51 ID:???
>>264 > 検察官が請求する場面→要否
> これ全然意味分からん。
検察官が訴因変更請求する動機付けとしての必要性の認識。
変更請求しないと無罪食らうからこりゃ変更しなければという文脈での必要性。
または、必要性はないけれども(←これが要否の検討)任意的に請求しておくかと。
>>266 それは変更請求した後の話ね。当たり前。
>>267 あなた方が想定している「訴因変更の要否」という問題・言葉が、
どうやらかなり限定した場面を想定しているようだから違いが生じてる。
要否と可否は確かに「次元が違う」ともいえる。
但し、その次元の違いというのは、文字通りに異次元であり両者が両立しうるという意味なのか、
それとも、問題となる場面が違うだけで、その場面自体についての先後関係は観念しうるという意味なのか。
概念上異次元なのか、作用場面だけが異なるのか。
私は、実際の手続の場面を想定して話をしているので、訴因変更(の要否をP自身が判断して、それ)を決意した上での可否の問題という順序があると考える。
繰り返しになるが、変更請求するかどうかの判断をPがする段階が要否、その判断後請求したものが許されるかどうかが可否。段階・場面の違い。
任意的な変更請求の場合についても、「不要だけど請求する」という過程を踏んでいるから、要否の問題は検討済み。
はっきり言って違いは殆どないと思うが。
あとは、あえて論理的な先後関係があると言ってしまうかどうかだけの違い。
「要否の問題ではなく可否だけの問題」という場面は、実は要否を検討しているんだよ。
結論としての必要・不要問わずね。結論を問わないから無意識下に置かれるだけ。
もちろんのことだが、答案では必要なことを書くわけだから、問われている場面について論ずるのみ。
が、それは答案上、または実際の手続き上触れない・問題にされないというだけの話。
269 :
氏名黙秘 :2006/02/26(日) 09:42:58 ID:???
だったら最初から, 「検察官は頭の中で訴因変更が必要かどうかを考えてから訴因変更請求をする。」 と言えばいいだろ。まどろっこしい。 当事者が,訴訟の行く末を考えながら訴訟行為をするなんて当たり前だから。 じゃあ,検察官は通常,有罪にできると確信してから起訴するわけだけど, 君の論理では,「有罪であることは起訴の前提である。」という先後関係があることになる。 そんなもん何の意味もないでしょう。 それから,訴因変更が不要だけど訴因変更請求する,と言ってるけど, 訴因変更が必要かどうか微妙,あるいは訴因変更が必要かどうか分からないけど, 訴因変更請求しておこう,という判断もありうる。 要するに,訴因変更の要否の判断を経なくても訴因変更請求することはありうるので, 君の理屈はおかしいです。
270 :
氏名黙秘 :2006/02/26(日) 14:44:29 ID:???
>269 >訴因変更が必要かどうか微妙,あるいは訴因変更が必要かどうか分からないけど, >訴因変更請求しておこう,という判断もありうる。 この具体例を教えてください
271 :
氏名黙秘 :2006/02/26(日) 15:15:57 ID:???
具体例といってもすぐには思いつかないけど, 訴因変更が必要かどうかの限界事例。 業務上過失致死傷なんかに多いんじゃないの。 そもそも訴因変更が必要かどうかの判断権は裁判所にあるので, 裁判所によって判断を異にする可能性だってある。
272 :
氏名黙秘 :2006/02/26(日) 15:18:29 ID:???
ということで, 訴因変更の要否と可否は次元が異なる問題であり, 要否は可否の論理的前提ではありません。 要否は可否の論理的前提だという説明をしている講師がいたら, その人は間違いを教えてるだけです。
273 :
氏名黙秘 :2006/02/26(日) 15:31:51 ID:???
読点がコンマの人ってやっぱり業界人なの?
274 :
氏名黙秘 :2006/02/26(日) 21:49:14 ID:???
板橋いい
275 :
氏名黙秘 :2006/02/27(月) 00:39:26 ID:???
>>231 は?
考える必要有るだろ
可否で0か1が決まり、要否で2か1か0かが決まるんだよ。
つまり可否だとAll or nothingだけど要否だとそうじゃないということ
それならおまえは
訴因変更できないのに必要と考えるのか?
276 :
氏名黙秘 :2006/02/27(月) 00:54:37 ID:???
で、板橋は訴因変更の要否と可否についてなんと言っているんだ?
277 :
氏名黙秘 :2006/02/27(月) 01:24:16 ID:???
救いがたいなw
278 :
氏名黙秘 :2006/02/27(月) 13:51:46 ID:???
賽に(312条)変更ばくちの訴因
279 :
氏名黙秘 :2006/02/28(火) 23:44:58 ID:???
280 :
氏名黙秘 :2006/03/01(水) 09:15:16 ID:???
見苦(39条)し警察3(3項)度も接見指定
281 :
氏名黙秘 :2006/03/01(水) 12:33:46 ID:???
シケタイ刑訴の長所と短所をわかりやすく200字程度でおすえて
282 :
氏名黙秘 :2006/03/01(水) 12:42:07 ID:???
長所 すべて 短所 やや表現が冗長か
283 :
氏名黙秘 :2006/03/01(水) 14:42:49 ID:???
>>282 人権の方に重きがありすぎつうことはないすか特に捜査で
>>10 氏名黙秘 age 2006/02/05(日) 11:53:25 ID:???
要否と可否って、基本書なんかで便宜的に同じ章で書いてあるから混乱するだけ。
訴因変更の可否は、訴訟物を変更することが許されるかどうかの話。
訴因変更の要否は、事実認定レベルの話。だから択一的認定とかと重複して問題になる。
問題文の聞き方が全然違うから、
両者を混同することなんてありえない。
むしろ
>>6 にあるように池田前田刑訴がそういう編纂ならそれはむしろ正しいといえる。
T合格者講義でも講師同じこと言ってたけど。
>>11 氏名黙秘 age 2006/02/05(日) 11:57:30 ID:???
>>9 事例問題こそ、要否と可否は全然違う問い方になるんだがね。
同じ問いで両者を同時に検討することはないと言ってよい。
試しに平成12年の過去問みてみろ。
要否と可否で証文独立させてるのは、同時に検討する問題ではないからだ。
問題の次元が違うというのが正しいか。
>>13 氏名黙秘 sage 2006/02/05(日) 12:03:13 ID:???
>>9 は初学者か?初学なら余計にキッチリ押さえておいた方がいいぞ。
事例問題で、要否→可否の順に書くだなんて誤ったマニュアル仕入れない方がイイ。
「Pの本件訴因変更請求は許されるか?」→訴因変更の可否の問題
「裁判所は○罪の事実を認定することができるか?」→訴因変更の要否の問題
マニュアル化するならまだこっちにしとけ。
>>17 氏名黙秘 age 2006/02/05(日) 13:56:55 ID:???
>>15 漏れは去年の口述1日目で訴因変更の要否・可否聞かれたが,
各々問いかけ方が違うんだよ。
委員「Pは詐欺訴因で起訴したが,Cは業横の心証を得た。このとき業横で有罪とできますか?」
漏れ「できません」
委員「なぜ?」
漏れ「訴因変更手続が必要だからです」 ←ここまでが要否の問題
委員「じゃあ訴因変更が必要なときってどういうとき?」・・・と訴因変更の要否の一般論・法律論へ移行した後,
委員「本問で訴因変更が必要なのは分かりました。では,訴因変更できますか?」
漏れ「できません」
委員「なぜ?」
漏れ「公訴事実の同一性を害するからです」
委員「じゃあ訴因変更ができる場合ってどういう場合?」・・・と訴因変更の可否の一般論・法律論へ移行。
平成12年過去問が
>問い方自体が要否と可否を分けとるだけどす。
なんじゃなくて,そうしないと両方とも聞けないからなんだよ。
どっちか一方しか検討しないだろ。
>要否→可否で論ずることが基本
ってことは,オマイは両方とも答案に書くべしと考えてんのか?
可否が問われている場合にも要否書くべしと?
そりゃ一体どんな問題文なんだよ。
上にもあったけど,両者は事実認定レベルか訴訟物変更レベルか,ってんで
全然次元が違うから同時に尋ねるような問題は出せネーヨ。
出せねーからこそどっちも聞きたいときは,H12みたいに小問毎に分けて尋ねるしかないんだよ。
>>18 17 age 2006/02/05(日) 13:59:03 ID:???
>>15 >訴訟条件絡みの訴因変更の事例問題
これは心証どおりの事実を認定してOKか?の問題だから,訴因変更の要否レベルだろ。
あのな,「適法訴因から不適法訴因への変更」の論点ってのは,
訴因変更の「可否」じゃなくて「許否」の問題として扱えよ。
「公訴事実の同一性」が肯定されるのは大前提で,それでも許されるか,って問題な。
訴訟条件と訴因変更の事例問題で「公訴事実の同一性」云々論じる馬鹿いないだろ?
ここを混同してるから頭整理できてないんだよ。
>>19 17 age 2006/02/05(日) 14:09:32 ID:???
>>16 >要否に関しまひては、例外たる縮小認定以外の論点は詳細に論じる必要がない場合が多いため、可否の論点だけが目立ってしまふのかもしれまふん。
だからそこが違うっつーの。
そもそも別次元だし,同時に問題とならない。(もちろん実務では問題になるが)
訴訟経過に照らして説明しようか?
可否→公判審理を維持するために訴訟物変更請求が認められるか,ってとこ。
これが認められて初めて新訴因について証拠調べ手続が開始される。
要否→証拠調べ手続が終わり,裁判所が心証形成した後,訴因と異なる心証通りの事実を認定していいか,ってとこ。
次元の違いがお分かりだろうか?
だからこそ平成12年のような問題文になるわけ。
要否→可否の順で論じるが基本なんて誰が言ってんの?
287 :
282 :2006/03/01(水) 17:00:01 ID:???
>>283 それはないよ。
基本的に、判例の立場。
あと、田宮説。ちょこっと、田口説。
288 :
氏名黙秘 :2006/03/01(水) 17:07:07 ID:???
田口田宮で勉強して当然に取調受忍義務を否定して書いているのに 論点によっては判例に拠って書いているとたまに「矛盾してるのでは?」と心配になることがあります。
289 :
氏名黙秘 :2006/03/01(水) 17:40:33 ID:???
290 :
氏名黙秘 :2006/03/01(水) 19:04:03 ID:???
例えばの話ですが・・・ 小問1では余罪取調べとかの点を取調受忍義務否定で書いておきながら 小問2では判例の規範で接見指定を認めたりするとマスそうじゃないですか?
291 :
氏名黙秘 :2006/03/01(水) 19:50:18 ID:???
292 :
氏名黙秘 :2006/03/01(水) 19:51:39 ID:???
無問題?
293 :
氏名黙秘 :2006/03/01(水) 19:53:36 ID:???
294 :
氏名黙秘 :2006/03/01(水) 20:05:09 ID:???
具体的にさっき挙げた問題にあたったことがあるわけじゃないんですが 過去問かなんかで「余罪の取調べ中を理由に接見指定できるか」みたいな問題があったので 問題の形が少し変わったりしたら一つの問題の中で取調受忍義務と接見指定の可否を同時に書かなきゃならなくなる こともありうるのではないかと思いまして。
295 :
氏名黙秘 :2006/03/01(水) 20:11:16 ID:???
取調受忍義務肯定して書いてる人いる?
296 :
氏名黙秘 :2006/03/01(水) 20:11:50 ID:???
受忍義務を肯定すれば取調べ中ないし間近い取調べを理由にした 接見指定が可能となり,否定すれば不可能となる,ということもないような。 「捜査のため必要があるとき」に当たるか否かの問題に尽きると思うから。 否定説→判例の規範で流してもかまわないと思う。
297 :
氏名黙秘 :2006/03/01(水) 20:16:48 ID:???
受忍義務ないならいつでも取調から解放されるべきはずだと思うのですが 捜査の必要性があるから、ってことで防御にとって重要な接見指定まで認められるとすると 素直に受忍義務も肯定しといたほうが流れがいいんじゃないのかな、と悩んでしまうわけなんですよ。
298 :
氏名黙秘 :2006/03/02(木) 00:10:14 ID:???
自白法則って法律的関連性に関する原則ですよね。 自白の証拠能力を問われた場合、 自白の任意性をチェックする前に、 まず自然的関連性の有無を検討すべきではないのでしょうか?
299 :
氏名黙秘 :2006/03/02(木) 01:29:03 ID:???
自然的関連性のない「自白」というのはないでしょう。 問題になるところを論じれば十分。
300 :
氏名黙秘 :2006/03/02(木) 11:17:51 ID:???
なるほど! 299に感心する私はやばいんでしょうか?
301 :
氏名黙秘 :2006/03/02(木) 11:25:03 ID:???
自然的関連性が欠けるならそれはもはや自白ではない ってことでしょ
302 :
氏名黙秘 :2006/03/02(木) 18:00:55 ID:???
>>298 >自白法則って法律的関連性に関する原則ですよね。
これ,違法排除説と任意性説とで,
証拠能力3要件のどこに位置づけられるか変わるから実は要注意。
特に,違法排除説で書く場合ね。
違法排除説に立てば,証拠禁止レベルになるから。
答案では書き方に工夫が必要デス。
303 :
氏名黙秘 :2006/03/03(金) 12:33:40 ID:???
304 :
氏名黙秘 :2006/03/03(金) 12:38:07 ID:???
>>301 それは正確ではない。
自白は実質証拠として使うのが通常だから
>>299 のようになる。
でも、補助証拠としてだけのために使う場合などもないとは言い切れない。
そのような場合は要証事実との関連から自然的関連性が欠けるということもあり得る。
かなり極端な例だけどね。
305 :
氏名黙秘 :2006/03/03(金) 22:47:22 ID:???
自白の定義って,犯罪事実の全部又は重要部分を認める旨の被疑者・被告人の供述,って感じじゃなかったっけ。 補助証拠として使うことってないと思うんだけど。
306 :
氏名黙秘 :2006/03/03(金) 22:49:00 ID:???
307 :
氏名黙秘 :2006/03/04(土) 02:06:24 ID:???
308 :
氏名黙秘 :2006/03/05(日) 10:51:37 ID:???
明日から刑訴
309 :
氏名黙秘 :2006/03/05(日) 21:50:51 ID:???
310 :
氏名黙秘 :2006/03/06(月) 03:46:27 ID:???
>>309 一期既習
さぁやるよ!
判例の事案を丁寧に押さえて新試の詳しい事案に即応できるようにしなければ
311 :
氏名黙秘 :2006/03/06(月) 06:08:08 ID:???
渥美刑訴ホントにキタ━━━(゚∀゚)━━━!!!!
312 :
氏名黙秘 :2006/03/06(月) 06:10:07 ID:???
受かったら買う 新堂とともに
313 :
氏名黙秘 :2006/03/06(月) 06:19:32 ID:???
趣味で読む本か
314 :
氏名黙秘 :2006/03/06(月) 06:21:23 ID:???
体系崩れるから受験生は使っちゃダメ
315 :
氏名黙秘 :2006/03/06(月) 06:22:30 ID:???
安心しろ の学者のなんて読まん
316 :
氏名黙秘 :2006/03/06(月) 07:11:25 ID:???
渥美東洋は非東大では数少ない大学者だが
317 :
氏名黙秘 :2006/03/06(月) 09:42:24 ID:???
体調崩れるから受験生は使っちゃダメ
318 :
氏名黙秘 :2006/03/06(月) 09:45:18 ID:j2jRdTDM
渥美刑訴が改訂されると聞いて、コマンドーの実況に疲れた体をおしてやってきました。
319 :
氏名黙秘 :2006/03/06(月) 10:03:30 ID:???
>>318 おま、コマンドーの実況に参加してたんだw
コマンドーは最高の映画だ。
漏れの歴代ランキングベスト3にはいるぜ!!
320 :
氏名黙秘 :2006/03/06(月) 10:51:37 ID:2rJj1xdC
渥美サン、からだ壊してたってほんと?
321 :
氏名黙秘 :2006/03/06(月) 20:08:34 ID:95v1CziQ
>>320 癌で三途の川の手前まで行ったらしい。
普通の学者ならとっくに亡くなっているよ。
322 :
氏名黙秘 :2006/03/06(月) 20:09:16 ID:95v1CziQ
323 :
氏名黙秘 :2006/03/06(月) 20:15:31 ID:???
324 :
氏名黙秘 :2006/03/06(月) 23:16:08 ID:OOs3L1g5
325 :
氏名黙秘 :2006/03/08(水) 17:55:36 ID:jeKJGFGF
【問題】 簡易公判手続、即決裁判および略式命令手続について論じなさい。
326 :
氏名黙秘 :2006/03/08(水) 18:08:18 ID:???
訴因対象説って田宮先生が亡くなったからかつての有力説ってことでいいのかな?
327 :
氏名黙秘 :2006/03/08(水) 18:48:05 ID:???
15 :氏名黙秘 :2006/03/08(水) 11:10:36 ID:???
>>8 次スレには、これも追加してくれ。
伝聞証拠の意味を、怪しげな人から聞いた不確かな証拠という意味に勘違い。
昭和46年2月21日千葉地裁
昭和46年2月28日千葉地裁
昭和47年6月30日佐倉簡裁
あたりに出てきます。なお私が唯一「争っていたようです」と断定を避けた表現をしている部分は,元左翼活動家からの聴取を根拠としている伝聞証拠です。
Posted by t_yonetani at 2005年09月12日 23:17
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1140937518/ 16 :氏名黙秘 :2006/03/08(水) 11:12:40 ID:???
左翼活動家に知り合いいないんだけどなあ
↑↑↑
米谷先生に伝聞証拠を教えてあげてください。
ロー入学2年にしていまだにわかっていません。
328 :
氏名黙秘 :2006/03/08(水) 18:52:41 ID:???
伝聞証拠の定義も言えないくせにw
329 :
氏名黙秘 :2006/03/08(水) 18:56:26 ID:???
狭義の訴因変更の可否の判定基準で、非両立性が成立すれば 公訴事実の同一性が認められる、というのがわかりません。 なぜ、両立しない事実が同一になるのでしょうか?
330 :
氏名黙秘 :2006/03/08(水) 19:04:32 ID:???
同一性とは、二つの事物間に一方が存在すれば他方は存在し得ないという択一関係のあることである。 言い換えれば、二つの事物が両立し得ない関係にあるならば、その間には同一性があるということになる。
331 :
氏名黙秘 :2006/03/08(水) 19:05:59 ID:???
>>330 択一関係があればなぜ訴因変更が可能になるんですか?
332 :
氏名黙秘 :2006/03/08(水) 19:07:13 ID:???
そもそも両者に事実としての共通性があることが大前提。 その前提の元でのいわばモグラ叩き。 モグラは一匹。出てくるところが違うのが何よりもその証拠。 同時に出てきたら別なモグラ。
333 :
氏名黙秘 :2006/03/08(水) 19:08:38 ID:???
>>331 非両立性基準も基本的事実の同一性があるかを判断するためのものだということを忘れずに。
334 :
氏名黙秘 :2006/03/08(水) 19:08:42 ID:???
択一関係があれば基本的事実の同一性があるといえる。 基本的事実の同一性があれば、公訴事実の同一性の範囲内といえる。 公訴事実の同一性の範囲内で訴因変更は出来る。
335 :
氏名黙秘 :2006/03/08(水) 19:11:40 ID:???
「事実としての共通性」と「基本的事実の同一性」は違うことを言ってるんですか?
336 :
氏名黙秘 :2006/03/08(水) 19:12:28 ID:???
>>334 それだけしか言えないんじゃあ合格は(ry
337 :
氏名黙秘 :2006/03/08(水) 19:13:57 ID:???
>>332 つまり、事実としての共通性があっても両者が択一関係にあるならば
最初の公訴を取り下げて別訴にせよ、ということなのですか?
338 :
氏名黙秘 :2006/03/08(水) 19:14:10 ID:???
339 :
氏名黙秘 :2006/03/08(水) 19:14:36 ID:???
だれ?
340 :
氏名黙秘 :2006/03/08(水) 19:18:05 ID:???
>>338 粗いけどねw
でもそもそも非両立基準自体がその程度の基準だからね。
341 :
氏名黙秘 :2006/03/08(水) 19:20:29 ID:???
>>337 ??
択一関係にあれば訴因変更できるよ?
ていうか,「択一関係」っていうより,「非両立関係」っていったほうがいいよ。
342 :
氏名黙秘 :2006/03/08(水) 19:22:39 ID:???
すいません。337は言い間違いでした。 択一関係にない、つまり両立する関係ならば 最初の公訴を取り下げて別訴にせよ、ということなのですか?
343 :
氏名黙秘 :2006/03/08(水) 19:23:08 ID:???
>>337 逆。
てゆうか自分で本読んだ方が早いよ。
まだ入り口のあたりが飲み込めてないみたい。
君なら自分ですぐ分かりそう。
344 :
氏名黙秘 :2006/03/08(水) 19:24:37 ID:???
非両立関係にある程度に、基本的事実に共通性(同一性)がある。 公訴事実自体、規範的概念だし。
345 :
氏名黙秘 :2006/03/08(水) 19:28:58 ID:???
>>342 そういうことになる。
だから、1回の手続きで訴訟を終了させる利益、
検察官にとっては有罪確保の、被告人にとっては一事不再理効が及ぶという利益があるから、
公訴事実の同一性の範囲内で、訴因変更を認めたほうがよいということ。
その意味でも、公訴事実の同一性は規範的概念にすぎないよ。
346 :
氏名黙秘 :2006/03/08(水) 19:34:00 ID:???
>>343 すいません。田宮の本を2種類くらい読んだのですがなかなかわかりません。
基本的事実同一性説だと非両立性が判定基準になるとサラっと書いてあるだけでした。
最判例でもあまり詳しい解説がありません。
347 :
氏名黙秘 :2006/03/08(水) 19:38:31 ID:???
>公訴事実の同一性は規範的概念にすぎない これはどういうことですか?
348 :
氏名黙秘 :2006/03/08(水) 19:42:07 ID:???
>>345 一事不再理効と密接に関連しているとの理解でいいんでしょうか。
一事不再理効も公訴事実の同一性の範囲内で及ぶということでしたが。
確かに、両立する事実間にこの効果が及んでしまうと
おかしな結果になるとは思うのですが、
349 :
氏名黙秘 :2006/03/08(水) 19:48:13 ID:???
うーんと、公訴事実自体生の事実じゃないって事。 生の事実から、検察官が犯罪構成要件にあてはまる具体的事実を抽出し(訴因)、 公訴の対象とするわけだけれど、検察官によって公訴提起の対象とされる事実って意味。 検察官に「公訴事実」と判断されているという意味で、規範的概念といったまで。
350 :
氏名黙秘 :2006/03/08(水) 19:52:20 ID:???
>>348 公訴事実の同一性の判断が、一事不再理効の理解に関わるんだと思うけど。
自分で理解するときは、
>>348 のように考えていればいいと思うけどね。
351 :
氏名黙秘 :2006/03/08(水) 19:53:37 ID:???
すいません。 「訴因」と「公訴事実」の違いもいまいちよくわかりません。
352 :
氏名黙秘 :2006/03/08(水) 19:57:09 ID:???
>>351 民訴は分かる?
簡単に言うと訴訟物=訴因。
訴因変更は訴えの変更とパラレルな感じなんだけど。
かえって混乱するかな?
353 :
氏名黙秘 :2006/03/08(水) 20:01:30 ID:???
>>352 民訴もあんまりわかりません。
訴訟物はわかりますが。
旧訴訟物理論の訴訟物が訴因に相当するのでしょうか?
訴えの変更は民訴では被告の同意があれば良かったような・・?
354 :
氏名黙秘 :2006/03/08(水) 20:04:50 ID:???
犯罪構成要件は、条文では抽象的に与えられいるでしょ。 その抽象的な犯罪構成要件に当てはまる、具体的事実が訴因。 そして、公訴の対象となるのが訴因。 一度、起訴状とかみるとよく分かると思うんだけどね。 分かりやすく言うと、公訴事実は、訴因を含む、物語風になっている事実のあらましみたいなもの。 田宮で分かりにくかったら、書研とか目を通してみるのをお勧めするよ。
355 :
氏名黙秘 :2006/03/08(水) 20:09:10 ID:???
>>353 う〜ん。。
旧訴訟物理論の訴訟物が訴因に相当する、という感じでいいよ。
訴えの変更の条文上の要件は、「請求の基礎の同一性」なんだけどね。
混乱しそうだったら、
>>354 に書いたように書研をつまみ読みしてみることをお勧めするよ。
とりあえず、訴因と公訴事実の違いが分からないと、説明も分からないと思うので、
田宮で両者の違いを確認してきてね。
356 :
氏名黙秘 :2006/03/08(水) 20:09:26 ID:???
ありがとうございました。
357 :
氏名黙秘 :2006/03/08(水) 20:34:54 ID:???
なんて親切なスレなんだ!
358 :
氏名黙秘 :2006/03/08(水) 20:43:09 ID:???
訴因と公訴事実と言えば、判例タイムズの最新号で 実務の雄・小林充が論文を載せてますよ。初心者は読むべきですよ!
359 :
氏名黙秘 :2006/03/08(水) 21:52:50 ID:???
実務家は未だに公訴事実というものを実体として捉えてるよね 審判対象は訴因だけれど、それはあくまでも検察官が抽出した事実に過ぎず、 その背景には事件そのものである公訴事実というものが存在すると
360 :
氏名黙秘 :2006/03/08(水) 23:11:11 ID:???
361 :
氏名黙秘 :2006/03/08(水) 23:12:24 ID:???
Sシリーズの刑訴が出るらしいね
362 :
氏名黙秘 :2006/03/08(水) 23:16:03 ID:???
富士山のたとえは?
363 :
氏名黙秘 :2006/03/08(水) 23:47:49 ID:???
>>359 自分もその考えのほうが納得できるんだが。
むしろ、通説的見解が公訴事実の同一性を、新旧両訴因の比較のみでの判断にこだわる意味がわからない
審判対象が訴因であることと、訴因外の事実を考慮することは矛盾しないと思うんだけど
民訴でも審判対象は訴訟物だけど、それ以外の事実も実体として存在してて、全く考慮できないわけじゃないよね
364 :
氏名黙秘 :2006/03/08(水) 23:55:04 ID:???
>>363 確か、渥美はおろか法政の福井も、そういう見解の筈
365 :
氏名黙秘 :2006/03/09(木) 00:44:22 ID:???
366 :
氏名黙秘 :2006/03/09(木) 00:44:41 ID:???
367 :
氏名黙秘 :2006/03/09(木) 00:47:12 ID:???
酒巻連載が終わったから、まとめ本が出る気はするんだが…。 酒巻か川出を期待。
368 :
氏名黙秘 :2006/03/09(木) 00:50:27 ID:???
369 :
氏名黙秘 :2006/03/09(木) 00:55:18 ID:???
そのままの改訂か。 使いにくい本なんだよな。
370 :
氏名黙秘 :2006/03/09(木) 09:32:15 ID:???
珪素のSほど使えない本はない。 同コンセプトなら執筆陣でアルマ 安富ならやさしい珪素のが一貫してる。
371 :
氏名黙秘 :2006/03/09(木) 14:32:12 ID:???
シラトリが一番売れてる?
372 :
氏名黙秘 :2006/03/09(木) 15:03:14 ID:???
>>371 漏れ、白取の余りの読みやすさに買ってしまった。。
説を採るかは別として。
学説の争いあるところの記述も丁寧だしね。
373 :
氏名黙秘 :2006/03/09(木) 20:09:03 ID:???
107条と219条の住み分けが分からない。 どっちも捜索差し押さえれ以上の方式に関する条文ですよね?
374 :
氏名黙秘 :2006/03/09(木) 20:16:31 ID:???
375 :
氏名黙秘 :2006/03/09(木) 20:17:55 ID:???
なるほど。 ケイソの条文って手続きの流れと順序ひっくりかえってますよね。
376 :
氏名黙秘 :2006/03/09(木) 20:56:15 ID:???
>>371 田口が一番売れてるはず。
次に池田=前田か古いけど田宮?
377 :
氏名黙秘 :2006/03/09(木) 21:00:51 ID:???
百選→シケタイ→アルマ→渡辺咲子 以上、Amazonの検索結果
378 :
氏名黙秘 :2006/03/09(木) 21:36:34 ID:???
>>375 プププ
刑訴の条文がなんでああいう順番なのかも知らんのか
先が思いやられるねえ
379 :
氏名黙秘 :2006/03/09(木) 21:37:47 ID:???
380 :
氏名黙秘 :2006/03/09(木) 21:50:59 ID:???
>>378 漏れもだ。興味ある。操作から順番にならべてくれればよいのに。
381 :
氏名黙秘 :2006/03/09(木) 21:53:21 ID:???
382 :
氏名黙秘 :2006/03/09(木) 22:31:34 ID:???
裁判所の処分を総則とし、捜査は各則として総則の規定を準用することとした。
383 :
氏名黙秘 :2006/03/09(木) 22:35:38 ID:???
理由なんて特にないというか、 パンデクテン方式で、主体に関するものとかに加えて、 裁判所が主体の処分やらを総則に抜き出しただけだろ ただ、準用が離れてて引きにくいとか、手続の流れに沿ってないとか大昔から言われてるわけで。 そんなの受験性にとっても常識 何をいまさら言ってるの?ってことだろ
384 :
氏名黙秘 :2006/03/09(木) 23:44:54 ID:???
刑事訴訟法(けいじそしょうほう, Criminal Procedure)とは刑事手続きについて定める法の意である。 形式的には「刑事訴訟法」という法典を指すが、実質的にはこれに加え刑事訴訟規則その他の法令が含まれる。 1880年(明治13年)に制定された治罪法がその前身である。その後、1890年(明治23年)に刑事訴訟法として 新たに制定され、1922年(大正11年)には大改正が行われた。だが、司法行政権が司法省に握られていたことも あって、国家・社会秩序の維持のための裁判遂行が主目的とされて人権面での配慮が欠けたものであった。 現行の刑事訴訟法は1949年(昭和24年)1月1日に施行。7編506条よりなり、主に刑事公判手続及び その前提たる捜査についての手続を定める。
385 :
氏名黙秘 :2006/03/09(木) 23:45:42 ID:???
歴史的背景がありんすよ。
386 :
氏名黙秘 :2006/03/09(木) 23:53:45 ID:???
元ネタはドイツ?
387 :
氏名黙秘 :2006/03/10(金) 01:27:58 ID:???
刑事「訴訟」法だから、裁判に関するものが主体的な扱いを受けているだけ。 捜査などは本来なら、「警察捜査法」とかいう名前で別途立法すべきなのが筋。
388 :
378 :2006/03/10(金) 02:07:01 ID:???
訴訟だから・・・ ドイツ法は大陸法、大陸法は職権主義でして、 裁判所の職権活動を中心に条文が仕込まれてたわけです 旧刑訴は、ドイツ法の条文構造をそのまま継受した 現行刑訴は当事者主義なのに 条文構造は旧刑訴をそのまま引き継いだということ
389 :
氏名黙秘 :2006/03/10(金) 03:02:19 ID:???
勉強になった。Thx
390 :
氏名黙秘 :2006/03/10(金) 12:29:24 ID:???
378は意外といい奴だったということで
391 :
氏名黙秘 :2006/03/10(金) 12:37:35 ID:???
らしいなw
392 :
氏名黙秘 :2006/03/10(金) 14:10:40 ID:???
393 :
氏名黙秘 :2006/03/10(金) 20:03:51 ID:???
394 :
氏名黙秘 :2006/03/10(金) 20:08:34 ID:???
395 :
氏名黙秘 :2006/03/12(日) 11:40:45 ID:???
推定規定を違憲とすると、推定の効果(義務的か許容的か?等)という論点が出てこなくなるので、 合憲説とったほうがいいでしょうか?
396 :
氏名黙秘 :2006/03/12(日) 12:23:14 ID:???
判例実務に喧嘩を売るんだから その部分の理由付けをちゃんとしていれば違憲でもOK
397 :
氏名黙秘 :2006/03/12(日) 13:19:01 ID:???
光藤って未読だったが書店で読んで驚いた。思いのほか論述が丁寧でよいね。 一部で高評価だったのがわかった。 ただ3分冊かつ上巻が改訂してないのが難点だね。
398 :
氏名黙秘 :2006/03/12(日) 15:07:42 ID:???
399 :
氏名黙秘 :2006/03/13(月) 02:11:24 ID:???
許容的推定ってもはや推定規定の意味ねーよな。
400 :
氏名黙秘 :2006/03/13(月) 10:40:09 ID:???
だよな。 ケイソってそういうのおおい。 凄い条件付きの肯定とか。
401 :
氏名黙秘 :2006/03/13(月) 11:15:08 ID:???
>>398 違憲説を採ってもいいがその際には許容的推定説を批判したほうがいい。
402 :
氏名黙秘 :2006/03/14(火) 08:40:13 ID:???
取調べ受忍義務を否定しながら、別件逮捕を違法とする理由がわからんのだが。 取調べ受任義務がないってことは、逮捕されてるときの取調べは任意で受けてるってことになるわけで、 任意で取調べを受けてるなら逮捕要件と異なる事件について取り調べられても何の問題もないような。 逆に、強制的に取調べを受けさせるなら、本件別件問わず違法ってことになるだろうし。
403 :
氏名黙秘 :2006/03/14(火) 08:53:00 ID:???
>>402 別件逮捕が違法なのは、本件について取調べてるから違法なのではなくて、
別件の捜査と別の動機で逮捕するからだよ。
取調べられて問題がなくても、別件の捜査のためではないのに別件の名目で逮捕するから違法。
404 :
氏名黙秘 :2006/03/14(火) 10:30:43 ID:???
>>403 取調べ受任義務を認めないなら、捜査目的のための逮捕なんてのは有り得ないことになる。
捜査目的の逮捕なんて取調べの強制なしでは有り得ないんだから。
となると、別件で逮捕してもその後の取調べが「任意」で行われるなら別に違法がないことになりそうだが。
405 :
氏名黙秘 :2006/03/14(火) 10:37:44 ID:???
そのへんは俺も気になっていたところだ。
406 :
氏名黙秘 :2006/03/14(火) 12:19:05 ID:???
>>404 別件の証拠がそろわない間の身柄確保のために本件を口実に使う場合も考えられるよ
407 :
氏名黙秘 :2006/03/14(火) 17:00:46 ID:???
408 :
氏名黙秘 :2006/03/14(火) 17:08:45 ID:???
考え方としては,別件基準説的に: 1.逮捕拘留は,ある事件についての逃走・証拠隠滅等防止した上で捜査をやり遂げるために 必要かつ合理的な範囲で一定期間の身柄拘束を認めるという趣旨の制度である. 2.そうすると,令状で認められたその事件や関連する事件についてそれ以上調べることがないんだったら さっさと起訴なり釈放なりしなければらず, 余罪だの本件だのを調べていた期間は,拘束の根拠(令状の根拠となったある事件を調べること)がないのに 拘束を無駄に延長していた期間であり,その期間は身柄拘束制度の趣旨に反した違法な身柄拘束といえる. 違法な身柄拘束で得られた供述証拠は違法収集証拠となりうる. 余罪取り調べの限界と別件逮捕を同様に扱う. または,別件逮捕の場合は本件基準説的に: 令状主義の核心である,裁判官による審査において,錯誤に陥らせることでこれを不当に潜脱する点で 令状主義の重大な違反がある身柄拘束の全体を違法とする. 違法な身柄拘束中の供述証拠はry 法教290号の酒巻連載をおれが纏めるとこのようになる
409 :
氏名黙秘 :2006/03/14(火) 23:41:24 ID:???
>>408 前者は川出説で従来の別件基準説(や修正された別件基準説)とはちょっと違う。
410 :
氏名黙秘 :2006/03/14(火) 23:43:17 ID:???
後者は本件基準説の一派の令状主義潜脱説(田宮、田口)だな。 ちなみに田宮は余罪取調べの限界は無限定説(ただし取調べ受忍義務は否定が前提)
411 :
氏名黙秘 :2006/03/15(水) 00:11:32 ID:???
>>402-406 おお、2年間勉強して全然気づかなかった。
頭のいい人って試験では活きないそういう着眼あるんだよな。
412 :
氏名黙秘 :2006/03/15(水) 00:16:50 ID:???
褒めているというより、貶しているんだよな?
413 :
氏名黙秘 :2006/03/15(水) 20:36:37 ID:???
弁護士欠席って?
414 :
氏名黙秘 :2006/03/17(金) 22:25:36 ID:???
出頭在廷命令って何条で認められてるの?
415 :
氏名黙秘 :2006/03/17(金) 22:27:07 ID:???
416 :
氏名黙秘 :2006/03/17(金) 22:35:44 ID:???
417 :
氏名黙秘 :2006/03/17(金) 22:35:51 ID:???
>>414 自己解決しますた
刑訴法278の2でつね
418 :
氏名黙秘 :2006/03/17(金) 22:38:08 ID:???
419 :
氏名黙秘 :2006/03/18(土) 17:04:59 ID:???
田口先生は、公訴事実の同一性のところで、なぜ単一かつ同一、そして事実共通前提とした非両立、とされているのでしょうか? 単一または同一、そして非両立だったらよっぽど事実が違わない限り、同一性を認めてよいのでは?(判例もそうではないでしょうか)
420 :
氏名黙秘 :2006/03/18(土) 17:57:00 ID:???
421 :
うましか :2006/03/21(火) 02:51:38 ID:???
すみません。 今日は田口先生の教科書で訴因変更の箇所を読んだんですが、全然分かりませんでした。 訴因変更勉強するなら、こういうやり方あるいは本がいい、といったようなアドバイスを いただけないでしょうか? 皆さんすごくデキル感じなので、ぜひお願いします。
422 :
氏名黙秘 :2006/03/21(火) 02:53:44 ID:???
つシケタイ
423 :
氏名黙秘 :2006/03/21(火) 02:55:56 ID:???
同一性と単一性どちらがわからないの?
424 :
うましか :2006/03/21(火) 09:52:08 ID:???
>>423 さん
おはようございます。
はっきりいってどちらも難しいんですが、
単一性はもうちょっと頑張って読めばなんとかなるかな、という気もするんですが、
同一性は本当に難しいな、と思いました。
>>422 さんがあげられたシケタイを一度読んでみようと思います。
425 :
氏名黙秘 :2006/03/21(火) 18:36:34 ID:???
シケタイと「刑訴の実務」の組み合わせもいいと思うよ。 理解が実に深まる。
426 :
氏名黙秘 :2006/03/24(金) 05:54:49 ID:???
Sシリーズとアルマだったらどっちがいいと思いますか?
427 :
氏名黙秘 :2006/03/24(金) 06:05:38 ID:???
刑訴ならアルマ
428 :
氏名黙秘 :2006/03/24(金) 07:56:33 ID:???
井上が捜査法の本を出すぞ。これはマストアイテムだよな。
429 :
氏名黙秘 :2006/03/24(金) 11:20:57 ID:???
430 :
氏名黙秘 :2006/03/25(土) 01:08:24 ID:???
もう少しで刑訴出るけどそれでもアルマ?
431 :
氏名黙秘 :2006/03/25(土) 10:19:23 ID:???
今度のSは史上最高の必読の出来 試験委員の人の著書だし
432 :
氏名黙秘 :2006/03/25(土) 12:00:41 ID:???
シケタイなんか勧めるなよ
433 :
氏名黙秘 :2006/03/25(土) 15:38:05 ID:???
やっぱ新司法試験時代は取調受忍義務肯定説を前提に話を進めて行く必要があるな。
434 :
氏名黙秘 :2006/03/25(土) 15:55:15 ID:???
検察講義案が前提なんだから当たり前。
435 :
氏名黙秘 :2006/03/25(土) 21:48:25 ID:???
436 :
氏名黙秘 :2006/03/26(日) 00:27:13 ID:???
田口本で質問です。 訴訟条件のところで、「起訴条件」と「公訴条件」を使い分けてる ような気がするのですが、端的に何がどう違うんでしょう。
437 :
氏名黙秘 :2006/03/26(日) 04:10:30 ID:???
>>436 起訴条件は起訴の時にあれば足りる。
公訴条件が欠ければ起訴後の手続も進めることができない。
438 :
436 :2006/03/26(日) 11:45:37 ID:???
439 :
氏名黙秘 :2006/03/27(月) 01:52:13 ID:???
440 :
氏名黙秘 :2006/03/27(月) 05:09:16 ID:???
思うに、取り調べはいつでも退席できる。(平野に同志)
441 :
氏名黙秘 :2006/03/27(月) 12:15:06 ID:???
今更渥美本買う人いないっしょ 田口+三井or田宮+シケタイ以上できません(涙)
442 :
氏名黙秘 :2006/03/27(月) 12:30:45 ID:???
渥美はすごいぞ 法の支配のアメリカ的憲法観を支持するなら実は必読と思う。 渥美が難読だと言っているのは憲法が苦手な奴だと思う。
443 :
氏名黙秘 :2006/03/27(月) 16:21:17 ID:???
それは研究者などになりたい人が読めばいいんじゃないの。 受験的には、441とか司法協会の読めばいっぱいいっぱいだよ。 必読って(笑)
444 :
氏名黙秘 :2006/03/29(水) 14:10:44 ID:???
伊藤真入門六法 刑事訴訟法 ってどうですか?
445 :
氏名黙秘 :2006/03/29(水) 15:22:32 ID:???
高い。シケタイの冒頭に同じ内容載ってるよ。
446 :
氏名黙秘 :2006/03/29(水) 22:27:37 ID:Epyx1l35
思うに、取り調べはいつでも退席できる。(平野の同志)
447 :
氏名黙秘 :2006/03/29(水) 23:38:58 ID:???
ほお
448 :
氏名黙秘 :2006/03/30(木) 00:19:44 ID:???
449 :
氏名黙秘 :2006/03/30(木) 05:34:41 ID:???
択一六法刑訴 マコツと辰巳と真法会のだったらどれがマシ?
450 :
氏名黙秘 :2006/03/30(木) 05:37:42 ID:???
マコツ
451 :
氏名黙秘 :2006/03/30(木) 07:34:59 ID:???
>>449 シケタイを下敷きに作ったと仮定するならマコツだろうな。
辰巳と新報会の刑訴のテキストを知らない。
452 :
氏名黙秘 :2006/03/30(木) 09:08:59 ID:???
真法会はしょぼすぎ。辰巳のは条文順じゃない。 消去法でマコツ。ただマコツのは規則が載ってない。
453 :
氏名黙秘 :2006/03/30(木) 09:15:16 ID:???
改正規則は重要だからなあ。
454 :
氏名黙秘 :2006/03/30(木) 10:55:34 ID:???
法学書院確かにしょぼいね。 条文順にならんでない上に、さくいんもしょぼいから、検索できない。 迷わず訴訟法揃えちゃって3000円損した。
455 :
氏名黙秘 :2006/04/07(金) 15:13:14 ID:???
渡辺咲子第三版すんばらしい出来だね。いいね。
456 :
氏名黙秘 :2006/04/07(金) 20:51:13 ID:???
>>455 その人の本どっかのスレでも出てたけど、どこがどういう風に素晴らしい出来だった?
薄くない?
毎年改訂してるようだけど
457 :
氏名黙秘 :2006/04/07(金) 21:11:31 ID:???
丁寧、わかりやすい、おまけの写真がうれしい
458 :
氏名黙秘 :2006/04/07(金) 21:14:04 ID:???
459 :
氏名黙秘 :2006/04/08(土) 00:03:38 ID:???
興味あるなら立ち読みしてみろなー
460 :
氏名黙秘 :2006/04/08(土) 02:12:56 ID:???
461 :
氏名黙秘 :2006/04/08(土) 11:04:40 ID:???
このラインに市民向けの本はほとんどないのだが…
462 :
氏名黙秘 :2006/04/08(土) 12:49:14 ID:???
検事が書いた本は警察官啓蒙用だお
463 :
氏名黙秘 :2006/04/08(土) 13:29:12 ID:???
渡辺の取り調べ受任義務のところは三分で理解できた。渥美の受任義務を呼んだら意味不明だった。廃れるはずだよ。何がいいたいか分からないから…
464 :
氏名黙秘 :2006/04/08(土) 13:30:51 ID:???
渡辺って受任義務はあるけど 実務的には強制しても自白は得られないから問題ないとか書いてなかった?w
465 :
氏名黙秘 :2006/04/08(土) 13:31:35 ID:???
その通りじゃないのか?問題ある?
466 :
氏名黙秘 :2006/04/08(土) 13:37:26 ID:???
467 :
氏名黙秘 :2006/04/08(土) 14:02:24 ID:???
強制してとった自白は採用されないってことだろ。 実務を知らないバカはずっと予備校言ってなさい。
468 :
氏名黙秘 :2006/04/08(土) 14:09:57 ID:???
>>467 今までどれだけの人間が強制のうえで自白をまかれて
それが裁判所で任意性を認められてきたか知らないのかオマエは
469 :
氏名黙秘 :2006/04/08(土) 14:21:34 ID:???
>どれだけの人間が強制のうえで自白をまかれて >それが裁判所で任意性を認められてきたか そんなもん神様じゃないとわからんね。 何をソースにしてるの?もしかしてサヨ弁や犯罪者がソース?w
470 :
氏名黙秘 :2006/04/08(土) 14:24:14 ID:???
小林ミッチーと迷うんだよやっぱりさ
471 :
氏名黙秘 :2006/04/08(土) 17:32:42 ID:???
やはりウヨサヨ厨だったか 春休みもそろそろ終わり、、、
472 :
氏名黙秘 :2006/04/09(日) 15:32:51 ID:???
自白の任意性は、裁判の争点だが実務から。試験では、任意であり信用できると、問題になおガキがはめられてアハンいいいわ、もっと
473 :
DV冤罪:無実の論理。 :2006/04/10(月) 00:55:20 ID:f/xJ3ZvC
474 :
氏名黙秘 :2006/04/10(月) 01:06:06 ID:???
神大ロー生が持ってるレジュメが、かなり良い出来らしい。 完全な伝聞なので、保証はできんが。
475 :
氏名黙秘 :2006/04/10(月) 01:09:20 ID:???
神戸大学? 神戸学院大学? 神奈川大学?
476 :
氏名黙秘 :2006/04/10(月) 01:10:51 ID:???
神戸大学☆
477 :
氏名黙秘 :2006/04/10(月) 12:29:18 ID:???
>>475 神戸大学しかしらないが?
大学マニアか?
478 :
氏名黙秘 :2006/04/10(月) 14:31:49 ID:???
関東では神奈川大を指すことが多いんじゃないか? 関西では神戸だろうけど。 俺も大学で神戸から東京いったから分かる。 他には「関学」は関西では関西学院、関東では関東学院だろう?
479 :
氏名黙秘 :2006/04/10(月) 21:03:18 ID:???
光藤上巻はもう古いのでいつ改訂するかと買い控えているが いつになったら改訂するのだろう。中巻下巻も昨年立て続けに出たのだが。
480 :
氏名黙秘 :2006/04/10(月) 21:49:51 ID:???
関東学院って何?
481 :
氏名黙秘 :2006/04/11(火) 08:59:22 ID:???
482 :
氏名黙秘 :2006/04/11(火) 18:15:15 ID:???
483 :
氏名黙秘 :2006/04/11(火) 19:44:17 ID:???
>>481 冤罪について書かれた本を読んでみればわかりますよ
484 :
氏名黙秘 :2006/04/11(火) 20:30:44 ID:???
有斐閣アルマってどんな感じですか? やはり初心者用?総復習に向くものではないかな?
485 :
氏名黙秘 :2006/04/11(火) 21:05:55 ID:???
出来がいいという話
486 :
氏名黙秘 :2006/04/12(水) 05:40:00 ID:???
永山って読んだ…
487 :
氏名黙秘 :2006/04/12(水) 22:55:30 ID:???
>>482 証明できたら「氷山の一角」とは言わんだろw
488 :
氏名黙秘 :2006/04/12(水) 23:24:36 ID:???
489 :
氏名黙秘 :2006/04/13(木) 00:16:39 ID:iYPOpa/m
>>479 上巻も少し改訂だか補訂だかされてたと思う
490 :
氏名黙秘 :2006/04/13(木) 00:41:12 ID:???
咲子の本が、改訂の度に叶姉妹のように豪華になっている件
491 :
氏名黙秘 :2006/04/13(木) 00:41:50 ID:???
咲子じゃないぞ
492 :
氏名黙秘 :2006/04/13(木) 00:43:57 ID:???
それだけ認められ、売れて、評価されてんだよ。明学だけじゃないんだよ。買ってるのは
493 :
氏名黙秘 :2006/04/13(木) 00:47:09 ID:???
正直言って、明学の生徒にはもったいないくらい良い出来です。
494 :
氏名黙秘 :2006/04/13(木) 01:10:59 ID:???
不磨書房のHP教えて。
495 :
氏名黙秘 :2006/04/13(木) 07:43:37 ID:???
渡辺タンってどんな顔してるの?
496 :
氏名黙秘 :2006/04/13(木) 12:24:56 ID:???
オバチャン
497 :
氏名黙秘 :2006/04/13(木) 17:20:44 ID:???
今年から田口の授業取るから楽しみ☆
498 :
氏名黙秘 :2006/04/13(木) 22:51:41 ID:???
これだけ警察の不祥事が相次ぐと取調受認義務否定説を採らざるをえないな
499 :
氏名黙秘 :2006/04/15(土) 18:36:40 ID:???
コバジュウ刑訴法第3版が出てたね
500 :
氏名黙秘 :2006/04/15(土) 18:49:21 ID:???
法科大学院の真の逆説:学者たちの誤算 法科大学院(ロースクール)制度の真の問題点は、乱立して新司法試験の競争率が 激化したことではない。この制度を推進してきた教授たちの真の誤算は、 法学者・法学研究者の地位低下、さらにいえば「実務家による法学のっとり現象」が 起こっていることである。 法科大学院では、実務家(判・検・弁)による教育が必須とされ、多くの大学が 特に判事・検事OBを大量に教授として取り込んだ。当初はローに冷淡だった最高裁も 今では立派な利害関係者となっている。 ここで、従来、実務から距離をおいた学者による研究・教育が行われていた大学では、 これらの実務家、特に判・検OBが大量に送り込まれ、かなり発言権を握りつつある。 このため、相当の学者たちが危機感を抱いている。特に、権力や実務に批判的に距離を 置くことを自明としてきた刑事訴訟法分野の研究者たちは、かなり追い詰められた空気の ようだ。たとえば、次のような声が聞かれる。 「検察OBに検察講義案のような実務テキストをはなから読まされた学生ばかりが育って、 これから日本の刑事訴訟法学はどうなってしまうのか、という想いがあります」 「新司法試験はあまりに実務優先すぎる。結局は判例や捜査実務を肯定する方向に流れてしまう」 「予備校から学生を奪い返す」ことを目標に始められた法科大学院制度だが、「実務家に大学を 奪い取られる」結果になりつつあるのは皮肉だ。
501 :
氏名黙秘 :2006/04/15(土) 20:03:33 ID:???
今から読める基本書教えてくれ
502 :
氏名黙秘 :2006/04/15(土) 20:05:29 ID:???
503 :
氏名黙秘 :2006/04/15(土) 22:18:22 ID:???
>過去問昭和41年第2問 >窃盗として起訴された事件につき、審理の結果、起訴までに4年を経過している遺失物横領であることが明らかになったとき、裁判所はいかにすべきか。 なんだけど、論点的なことは置いといて そのまま窃盗罪で無罪ってことにして何か事実上のデメリットみたいなものはあるんでしょうか? よくある強姦と強姦致傷なら、あとで告訴を得て強姦で再起訴するためにあえて不適法訴因に訴因変更する必要性がわかるんだけど。
504 :
氏名黙秘 :2006/04/15(土) 22:26:15 ID:???
>>503 何もない。
単に制度理解と論理的思考力を問うだけの問題ジャマイカ
505 :
氏名黙秘 :2006/04/15(土) 22:27:44 ID:???
>>504 ありがとう。答案例再構成してたんだけどちょっと疑問に感じてね。
506 :
氏名黙秘 :2006/04/15(土) 22:54:05 ID:???
コバジュウ刑訴、取調べ受任義務肯定説が多数説であるってさらっと流してたw
糞フェミ勢力に数年前から乗っ取られた法務省と法制審議会が、
H17も択一NO.13で糞フェミ剥き出し問題をぶっつけて来ました(論文でも来ますよ)。
ところでH17は2問も誤植が出ましたが、実はH16も無様な誤植があるんですよ!!!
H16/2004の刑法【NO.45】を見て下さい!
http://www.moj.go.jp/SHIKEN/h16.lzh 刑法では学生達の「僕は〜と考える」「○○君は〜」という論理問題が例年多いわけです。
それでこの「僕は〜」「○○君」なのが、糞フェミ勢力は気に入らなかったらしくて、
「私は〜」「○○さん」というフェミタイプを、H16年に初めて2問ねじ込んだのです(憲法はH15から)。
そういう目で見ると、こんなトコに至るまでヒステリーが目を光らせているのが分かります。
(「看護婦」は女性差別だから「看護師」とか、カブトムシはオスを高く売るなとか、キッコロをモリゾーより左にとか、
全部同じ勢力です。「少年法」はいいんですかね?★検索推奨:「男女共同参画」年間予算10兆円超!/国家総予算82兆円中。
各省庁/審議会に過激メンバーが出向・あらゆる分野で女優遇政策&指導をもくろむ・マスコミ指導国民洗脳)
ねじ込んだ2問とはNO.43とNO.45です。ざっと読んでみて下さい。
無理矢理「私は〜」「○○さん」にしているので、文章自体浮いているというか笑えます。
そして問題の【NO.45】ですが、学生Cの1番目の発言では「Aさん」なのに、学生Bの2番目では「A君」と、
誤植してしまいました。今までずっと「○○君」で問題を作ってきたので、無理矢理フェミタイプをねじ込もうとして、
無様に失敗してしまったのです。ご愁傷様というほかない(プゲラゲラ
最後に洗脳フェミ問題H17NO.13に関してですが、なんだかんだとゲタを履かせてやらないと様にならない
「女性」← この2文字の動物って一体なんなんでしょうかね???
★H17NO.2皇室典範フェミ問題について
「皇室典範は女性差別で違憲だと考えうる」←こんな糞少数説をわざわざ司法試験で出題したわけだが--
現天皇陛下は4人も姉上がおられるが、陛下が1989年(平成元年)に4人を”差し置いて”された即位は、
女性差別で違憲無効と考えうる、というのが法務省と糞法制審議会の見解なのか?
cf.英王室も男子優先です。女子は直系が断絶した時のみ。覚えておこう。
508 :
氏名黙秘 :2006/04/16(日) 11:52:54 ID:???
ミッチーの刑訴結局どうなの?
509 :
氏名黙秘 :2006/04/18(火) 16:12:55 ID:???
だいたい「取調受認義務」って名前がミスリーディングなんだよ。 鞭でしばいて吐かせてるようなイメージを与えるじゃないか。 出頭滞留義務だろ。
510 :
氏名黙秘 :2006/04/19(水) 19:30:46 ID:???
で、出頭滞留義務が発生するのは、どの範囲? 身柄拘束の理由となった犯罪の取調べとの関係で発生するの? それとも、無制限なの? それとも、理由になった犯罪との関係だけども、いつも発生 するわけではないとか? 出頭滞留義務が発生すると、どんなことが出来るの? 鞭でしばくのは論外として、取調室まで無理やり引きずって 行くことも出来るのか? それとも説得することが出来る 程度なの?
511 :
氏名黙秘 :2006/04/20(木) 02:50:41 ID:???
被疑者と肩をくんで新密度を高めて顔の近くで少し大きめな声で話したりして 取調に応じて真実を話すよう説得することができます。
512 :
氏名黙秘 :2006/04/20(木) 20:58:21 ID:???
松尾説では被疑事実についての取調べに応じるように説得をするのに合理的な範囲で出頭・滞留義務がある。
513 :
氏名黙秘 :2006/04/20(木) 22:59:31 ID:???
でも、説得するだけなら、任意捜査の範囲内なんだから、何も 出頭・滞留義務を持出すまでもないと思います。
514 :
氏名黙秘 :2006/04/20(木) 23:21:07 ID:???
>>513 取調室に連れてきた上で,
取調べに応じるように説得することができるという意味だよ。
そもそも「連れてくる」ことができるのかが問題なのだから。
515 :
氏名黙秘 :2006/04/20(木) 23:24:36 ID:???
>>513 合理的な範囲内では、取調室への移動を拒絶できないし、取調室からの退室もできないのさ。
516 :
氏名黙秘 :2006/04/21(金) 04:59:19 ID:???
取調室に連れて来ちゃいけないなら 捜査官が監獄の部屋に出向けばいいんジャマイカ?
517 :
氏名黙秘 :2006/04/21(金) 06:11:56 ID:???
任意同行からの取調べに関する高輪グリーンマンションの事案とか見ると、 判例は,逮捕をしていなくっても、かなりのことが出来ると判断して そうでしょ? だから、出頭・滞留義務をわざわざ持出して説明しなければならない事案 って、どんなものがあるのかな、と思ったんよ。
518 :
氏名黙秘 :2006/04/21(金) 07:17:39 ID:???
>>517 逮捕しちゃった後、出頭・滞留義務があればもっと被疑者を弱らせることができるジャマイカ!
519 :
氏名黙秘 :2006/04/22(土) 07:04:57 ID:???
>>518 どんなこと? 高輪だって結構なことをしているよ。
520 :
氏名黙秘 :2006/04/22(土) 07:10:55 ID:???
>>519 取調受認義務が無ければ逮捕後は高輪的な事ができないよ。
逮捕前=高輪拷問
逮捕後=取調受認義務によって高輪と同様の拷問が可能
521 :
氏名黙秘 :2006/04/22(土) 18:28:33 ID:???
>>520 何でそうなるのか、分からない。
普通は強制的な身柄拘束下の方が、いろいろ出来そうな気がする。
当然、出頭・滞留義務がなくとも、任意処分としての必要性の
程度が高くなるのではないのか。嫌疑も高いから強制的な身柄拘束
なんでしょ?
何で出頭・滞留義務があって初めて、任意捜査の限度と同じ程度
ことが許されるようになるのかな?
結局、取調べ受忍義務が課されて違うのは、取調室への連行が出来る
ということだけなのかな?
522 :
氏名黙秘 :2006/04/22(土) 21:38:29 ID:???
高輪グリーンマンション事件における判断は取調べに対して任意に応じたという事実認定が前提となってる。 だからこそ強制処分ではなく任意処分であり,任意処分の限界として論じることができる。 嫌がる被疑者を無理矢理連れて行ったり取調室に押しとどめたりするような行為はそもそも強制処分にあたる。
523 :
氏名黙秘 :2006/04/22(土) 21:46:42 ID:???
補足しておくと,強制処分とは,「個人の意思を制圧し,身体,住居,財産等 に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為など特別の根拠規定がなければ 許容することが相当でない手段」。んでもって,「個人の意思を制圧し,」と いうのは広く承諾がないことを意味するというのが通常の理解。 高輪グリーンマンション事件では無理に承諾を認定したために任意処分という ことになった。そのこと自体にはかなりの批判がある。また,承諾があるのであ れば,いったい何が被侵害法益なのかという点が問題になる。
524 :
氏名黙秘 :2006/04/22(土) 21:47:12 ID:???
刑訴法百選 上訴と再審は松尾センセのまとめで流してるな 裁判所は誤判しないという前提があるようで納得いかない いっそのこと2冊にしてしまえばいいのに
525 :
氏名黙秘 :2006/04/22(土) 21:47:59 ID:???
そして,承諾のない身柄拘束(承諾のある身柄拘束をそもそも観念しうるか について争いがあるが)については常に強制処分にあたるのだから,取調室 への連行などは強制処分にあたるわけ。
526 :
氏名黙秘 :2006/04/23(日) 00:43:34 ID:???
>>525 うんうん。わかった。
それで、強制連行が義務を前提に展開するというのは分かるが、では、
それ以外に義務を課すると構成することで、何処がかわるの?
強制処分と分類しようが、任意処分と分類しようが、どちらでもよい。
義務を課すると、連行以外にどんなところが変わるの?
酒巻あたりを読めば、判例に批判があるのは分かる。あの立論もどうか
と思うけど、それは別としても、確かに高輪の事例で実質的逮捕がない
のが問題かも知れない。
しかし、それはそれとして、判例を前提とする限りは、少なくとも
取調べ受忍義務が問題とならない場面でも、おそらくこれまで受忍義務
を想定して考えられていたような説得行為が適法とされているわけです。
では、義務を課して取調べをする場合には、どんなになるのかと考える
んだけど、どう考えればよいのでしょう。
527 :
氏名黙秘 :2006/04/23(日) 01:09:05 ID:???
説得と称する恫喝等々が広めに許されることなるんじゃないの? 職務質問に関して、法に質問権が明記されるのは、 文字通り問を発するだけの権限とは考えられず、ある程度の有形力公使も許すものである、 という様な理由付けがあるけど、 受忍義務を正面から認めると、それと同じようになるんじゃないかと。
528 :
氏名黙秘 :2006/04/23(日) 06:28:30 ID:???
>>526 強制処分法定主義って知らないの?
出頭滞留の強制は強制処分だから出頭滞留義務ないし取調受忍義務を定めた条文が必要になるんだよ。
529 :
氏名黙秘 :2006/04/23(日) 10:17:44 ID:???
>>528 条文の解釈がスタート地点の論争なんだけど。
530 :
氏名黙秘 :2006/04/23(日) 13:13:46 ID:???
学説が言うことはもっともだが、条文の読み方では実務だし。 おそらく、条文自体は違憲とまではないにしても、 妥当ではない条文とは言えるんだろう。 強制処分ということを認めて、新しく条文作った方が 疑義もなくなっていいよ。
531 :
氏名黙秘 :2006/04/23(日) 14:20:25 ID:???
532 :
氏名黙秘 :2006/04/23(日) 19:22:59 ID:???
>>510 実務では,取調べのための必要かつ相当な有形力の行使ができると解されてる。
刑訴大コンメンタール参照。
533 :
氏名黙秘 :2006/04/23(日) 19:26:11 ID:???
条解刑事訴訟法が改訂されるらしいね1万5000円するらしいけど・・
534 :
氏名黙秘 :2006/04/25(火) 00:19:33 ID:???
訴因の特定って具体的にどういうことよ?
535 :
氏名黙秘 :2006/04/25(火) 00:27:49 ID:???
おまいが、やって殺して千円取ったばあい、千円の窃盗わ見逃すが、ごうさつで基礎ていう感じ?
536 :
氏名黙秘 :2006/04/25(火) 00:29:53 ID:???
あと夕方か5時ころとか、代官山あたりか恵比寿かとか?
537 :
氏名黙秘 :2006/04/25(火) 00:35:32 ID:???
>>535 んまぁ。
え、事実書いただけで何罪問われてるのかって必ずしもわかんないじゃん?
どうすうんのそれ。
538 :
氏名黙秘 :2006/04/25(火) 00:48:33 ID:???
検察が全て立証する
539 :
氏名黙秘 :2006/04/25(火) 01:06:12 ID:???
防御は?
540 :
氏名黙秘 :2006/04/25(火) 01:12:35 ID:???
弁護士が反論だけする。
541 :
氏名黙秘 :2006/04/25(火) 01:19:43 ID:???
珪素の理由付けの類型的な整理がよくわかりません。 例えば、民法であれば@趣旨A文言B法体系C裸の利益衡量の4種類で すべての理由付けを各々に分類して押さえられるのですが。 珪素に関しては、どういう観点から理由付けがなされてるのかがよくわからないです。 どなたか教えてください
542 :
氏名黙秘 :2006/04/25(火) 01:24:36 ID:???
>>541 1文言
2趣旨
3適正手続
4真実発見
5人権尊重
6治安維持
7法的安定性
8具体的妥当性
543 :
氏名黙秘 :2006/04/25(火) 01:27:36 ID:???
う〜ん。類型としては多いですね。 もっと抽象化してスリムにした方がいいかな。
544 :
氏名黙秘 :2006/04/25(火) 01:34:37 ID:???
545 :
氏名黙秘 :2006/04/25(火) 01:35:20 ID:???
3と5をまとめて人権保障として4と6をまとめて実体的真実発見として 78を削れば、丁度よいのではないかな? 結局、法律は各々の対立し合う基本理念をどう調整するかに主眼があるわけだから、 そこさえ押さえれば法律の勉強はさほど難しくない。 そういう意味で法律に体系性などないんだよね。 各々の制度自体がつながりあうのではなく、基本原理から太く一本の鎖が制度に絡まってる感じ。 勉強する際、必ず基本理念を念頭に置きながら学ぶだけで十分。
546 :
氏名黙秘 :2006/04/25(火) 01:37:34 ID:???
1このクソ犯人絶対刑務所送りにしてやる 2でも万が一犯人じゃなかったらどうしよう この二つで足りると思われ
547 :
氏名黙秘 :2006/04/25(火) 01:57:01 ID:???
27点。基本原理に即した理由付けですね。合格です
548 :
氏名黙秘 :2006/04/25(火) 06:06:02 ID:???
>>541 刑訴法も民法と同じ。でも、C裸の利益衡量なんで、民法でも
他の領域でもしていないし、答案に書いても読んでもらえない。
たしかに、加藤あたりを見るとそう見えないこともないけれど、
法律家の職人芸なんだから、そもそも「裸の」なんて、受験生
が言っても仕方がないと思います。
549 :
氏名黙秘 :2006/04/25(火) 06:27:54 ID:???
出頭・滞留義務の話はもう流れたようだけど、判例を前提として考えた場合、
>>528 が強制処分法定主義を問題にするのか分からん。
判例批判の文脈で出てくるのなら、分かるけどね。
>>532 そのとおり。でも、そこで指摘されている有形力の行使等は、出頭・滞留義務
を是非とも前提としなければ説明できないことなのか。
出頭・滞留義務が全くない任意取調べでも、高輪グリーンマンションの事例
なんかだと、説得による留め置きは許されるし、有形力の行使に関する判例
はないけれど、とくに否定されないように思う。
また、いくら出頭・滞留義務があったって、出て行きたいという人間を
何時までも取調室に留め置くことが出来ると正面から言い放つとは思えない。
出来るのは、せいぜい高輪の事例で問題となったことぐらいしか出来ないの
ではないか。
とすると出頭・滞留義務が前提に出来ないと、説明できないのは、取調室への
連行しかないのか、というが質問です。
550 :
氏名黙秘 :2006/04/25(火) 08:38:05 ID:???
>>546 3こんな捜査の認めたらポリ公どもが調子に乗りやがるかも
も必要。
551 :
氏名黙秘 :2006/04/25(火) 08:43:52 ID:???
刑事訴訟法の67%はクソ犯人を処罰したいという気持ちでできています。 刑事訴訟法の26%は万が一犯人じゃなかった場合に困るなという心配でできています。 刑事訴訟法の7%はクソポリに好き勝手な捜査を許しすぎるのも考え物だなという思いでできています。
552 :
氏名黙秘 :2006/04/25(火) 18:37:06 ID:???
結果くそ社会の法なんでつね
553 :
氏名黙秘 :2006/04/25(火) 19:59:31 ID:???
>>549 なんのために条文があるかというと強制処分だからだよ。
任意処分なら規定はいらない。高輪グリーンマンション事件のようにね。
>いくら出頭・滞留義務があったって、出て行きたいという人間を
>何時までも取調室に留め置くことが出来ると正面から言い放つとは思えない。
何時までも出来るという意見は知らないがともかく同意がなくとも留め置けるという
点が違うんだよ。任意処分ではそこまではできない。
554 :
:2006/04/25(火) 22:39:12 ID:???
555 :
氏名黙秘 :2006/04/26(水) 09:12:06 ID:???
>>553 ありがとう。指摘の内容がよく分かった。
その上での疑問。
強制処分については条文が必要なのは、刑事訴訟法にも定められている。
しかし、任意処分に規定があってはいけないとは何処にも規定されてい
ないし、そのようにも理解されていないように思う。むしろ、規定があ
るならば、それに越したことはないということだろう。
したがって、規定があるのは、法が取調べを強制処分としているからだ、
というのは言いすぎだと思う。
留め置くの意味ですが、例えば、どんな対応ですか。
説得を超えて,今出て行っちゃいかん、ということが出来る場面がある
ということですか。
556 :
氏名黙秘 :2006/04/26(水) 15:09:12 ID:???
刑訴のシケタイってどうですか? 使いやすいっすか? お買い得っすか?
557 :
氏名黙秘 :2006/04/26(水) 15:26:19 ID:???
俺はシケタイは入門講座をうけないやつが 使うもんだと思ってる。 刑訴は、シケタイ憲法の流れを組んで人権に 配慮した丁寧な解説をしていると思うが ある程度勉強した人には、記述がウザすぎる だろうな。
558 :
氏名黙秘 :2006/04/26(水) 15:27:52 ID:???
左翼説で書いてあるのでローで勉強する人には無駄だな。
559 :
氏名黙秘 :2006/04/26(水) 16:18:03 ID:???
>>555 あるから強制処分だとは言ってない。
あるのとないのでどう違うのかという疑問を持っている方がいたので、強制処分だから
ないとできなくなると言ったまで。
滞留義務があるということは出て行こうとしても阻止できるってことだよ。実力で。
560 :
氏名黙秘 :2006/04/26(水) 18:21:09 ID:???
>>559 では、出頭滞留義務を課した上での取調べが、そもそも強制処分である
というわけですね。分かりました。
でも、取調べ受忍義務を前提とする見解も取調べが強制処分であるとは
言わないし、松尾説や三井説でも強制処分には位置づけられていません。
たしかに田宮説では、強制処分という表現を使うこともありますが、
例えば酒巻など規範と現実の混同といった批判をしてます。
滞留義務を前提とする実力についてですが、例えば、突然立ち上がり
部屋を出て行こうとするような場合を考えましょうか。その場合には、
引き倒して押さえつけるなどの行為が出来るが、滞留義務を前提と
しない場合には許されないということなのですね?
561 :
氏名黙秘 :2006/04/26(水) 20:00:21 ID:???
>>560 取調べを強制処分かいうのかどうかはちょっとわからない。
少なくとも出頭させたり滞留させるのは強制処分だろう。
団藤説とか取調べ受忍義務肯定説は強制処分として説明していたように思う。
松尾説は後で確認してみる。三井説はそもそも否定説だから関係ないのでは。
酒巻が何をどう批判しているのかは君の説明からはわからない。
滞留義務がなければ引き倒して押さえつけるなどということは許されないだろうね。
そこまでいくと強制処分だから。もちろん強制処分だからといって引き倒して押さえ
つけていいかっていうと必ずしもそうじゃない。状況に応じて必要かつ相当な範囲で
認められると考えるべきだろう。
562 :
氏名黙秘 :2006/04/26(水) 20:01:15 ID:???
強制処分だからといって→その強制処分が法定されているからといって ですた。
563 :
氏名黙秘 :2006/04/26(水) 22:55:40 ID:???
今日の耐震偽装みたいにまずチョイ罪で逮捕して・・・ってが定番だというのを見てると やはり本件基準説はとりづらいな。
564 :
氏名黙秘 :2006/04/26(水) 23:02:58 ID:???
取調受認義務が任意処分だという点は争いないんだけど お前ら空中戦する前に基本書読めよw
565 :
氏名黙秘 :2006/04/26(水) 23:06:45 ID:???
>>562 高輪グリーンマンションはやりすぎだけど
今回の事件で姉歯氏を1人放り出してたらマスコミに攻撃されるか自殺しかねない
ということもあるよね
566 :
氏名黙秘 :2006/04/26(水) 23:18:11 ID:???
>>564 争いないだって?頭大丈夫か?
取調受忍義務肯定説→強制処分なので事件単位の原則→余罪取調べの限界って見解とか知らないの?
567 :
氏名黙秘 :2006/04/26(水) 23:44:51 ID:???
裁判官でそういう思考の人がいるね。
568 :
氏名黙秘 :2006/04/27(木) 02:16:48 ID:???
学説でもあったような。裁判例だと浦和地裁のやつか。
569 :
氏名黙秘 :2006/04/27(木) 02:58:11 ID:???
浦和事件のことかーっ!
570 :
氏名黙秘 :2006/04/27(木) 06:49:18 ID:???
浦和さんは関係ねーよ。
571 :
氏名黙秘 :2006/04/27(木) 07:01:21 ID:???
>>561 三井説はほとんど松尾説と同じ。ただ、出頭滞留義務とは言わずに、
出頭拒否・退出の自由の奪われると表現しているだけです。
もっとも、若干違うところがあって、身柄拘束中何時でも退出等の
自由が奪われるわけではないというところ。でも、何時自由がなく
なるのかは分からない。
酒巻は、争点の旧版で取調べ受忍義務の話を書いている。そこの
なかに出てくる。ただ、彼自身の見解は分からない。おそらく松尾
説以上のことを指摘するつもりはないのだろうと思う。
団藤説は受忍義務当然としか指摘していない。強制処分だと正面
からは論じていない。
引き倒しについては、義務があってはじめて適法に出来るように
なるぐらいの話が出来れば、義務をいう意味もありそうなんだけどね。
やはり違法のようだから、やはり義務論を論じることに何の意味が
あるのやら、肯定・否定にかかわらず私にはよく分からんというのが、
正直なところです。
出頭・滞留の制約それ自体が強制処分だと言うのなら、そうかもしれ
ないが、条文には、ほかの強制処分と違って要件が規定されていないし、
強制処分として何が出来るのか指摘できないのは、不思議ですね。
572 :
氏名黙秘 :2006/04/27(木) 07:05:26 ID:???
平野説は?
573 :
氏名黙秘 :2006/04/27(木) 07:13:43 ID:???
>>572 その心は?
後藤論文によれば、受忍義務がないというならば、もっと中身をつめて
おいてほしかった、プロパガンダはもういらね、ということのようです。
574 :
氏名黙秘 :2006/04/27(木) 07:44:47 ID:???
>>572 へー。よく調べてるね。
>引き倒しについては、義務があってはじめて適法に出来るように
>なるぐらいの話が出来れば、義務をいう意味もありそうなんだけどね。
これは出来るんじゃないの?いつでも適法ってわけじゃないにせよ適法に
なる余地があるということで。
要件が書いてないのはそんなに変なことかな?例えば領置だって要件はあ
まり書いてないけど。
575 :
氏名黙秘 :2006/04/27(木) 07:45:23 ID:???
576 :
氏名黙秘 :2006/04/27(木) 18:15:04 ID:???
すみません。私は田口を基本書にしてるんですが、 この本の評判って実際どうなんですか? 授業で使うから買った本なのであまり見てないのですが、 今日、初めて見て思ったのが理由付けが薄すぎるということです。 コンドーム並みに薄いですね!びっくり!
577 :
氏名黙秘 :2006/04/27(木) 18:46:28 ID:???
コンドームは年々薄くなる一方だ。 薄さが心配なら,酒巻連載を重ねてみよう。
578 :
氏名黙秘 :2006/04/27(木) 18:47:55 ID:???
私は、予備校本に駆け込み両訴を使ってるので 辞書的な理由付け等論点に関する知識が詳しくかつわかりやすい本を探してるので 今のところ、白取先生の本にしようかなと考えてます。
579 :
氏名黙秘 :2006/04/27(木) 20:16:23 ID:???
俺も白取つかってるよ。 叩かれること多いけどそんなに悪くないと思う。
580 :
氏名黙秘 :2006/04/28(金) 05:49:29 ID:???
>>574 たしかにね。でも、領置にしても正面から権限があるという規定振りなんだけど、
出頭・滞留義務は、法律はあると言っているということでも、裏からの規定振り
だから、強制処分の規定としては変わってる。
取調べのための出頭・滞留義務付けと構成するとしても、取調べが強制処分で
ないのなら、出頭・滞留義務だけを取り出して強制処分とすることも難しい。
田宮は教科書で一箇所だけ、弁護人の立会いのない現行の取調べは強制処分
であると指摘します。それで、ここが現実と規範の混同だと酒巻は指摘します。
余罪取調べのところでも「強制処分」という言葉遣いはしますが、取調べ受忍
義務の下の取調べを正面から強制処分だといっているわけではないから、
説明のためのレトリックですよね。(これは、
>>566 でしたね。失礼。)
それと、引き倒して押さえつけるというのも、まあできるとしても、武器も
ないのだから、相当暴れて噛み付いてきたとか、プロボクサーであるとか、
そんなときになるだろうけど、これも職務質問の際にもおそらくできると
いうことになりそうですね。そうすると、判例が前提であれば、任意処分と
して可能のようです。
・・・とつらつら考えてしまいます。
581 :
氏名黙秘 :2006/04/28(金) 05:54:22 ID:???
582 :
氏名黙秘 :2006/04/28(金) 07:31:50 ID:???
>>580 任意処分としてはその場に有形力をもって長時間滞留させることはできないのでは?
実質的に逮捕(つまり強制処分)にあたることになるので。
酒巻の批判はどうもよくわからないね。酒巻は強制処分を規範的概念だと考えてると
いうことだろうか。
取調受忍義務という表現を用いる見解は、おそらく取調べそのものが強制処分だと
考えているんだと思う。ただ、これは義務を課されているということで平野説など
の古い定義からは強制処分なのだろうが現在の判例・通説からは被侵害法益がよく
わからない。それに対して出頭滞留義務と構成する見解の場合は出頭・滞留の強制
という身柄拘束に着目して強制処分とするんじゃないかと思った。
583 :
氏名黙秘 :2006/04/28(金) 11:01:54 ID:???
584 :
氏名黙秘 :2006/04/28(金) 19:42:47 ID:???
>>583 白鳥警部殺害の実行犯は現在も国外に逃亡中
冗談でもそう言う書込はやめろ
585 :
氏名黙秘 :2006/04/28(金) 19:47:48 ID:???
ホリエモンの件、公判前整理手続ってどうよ?
586 :
氏名黙秘 :2006/04/28(金) 19:48:30 ID:???
>>585 保釈を餌にして公判前整理手続に誘導する危険があるな
587 :
氏名黙秘 :2006/04/28(金) 19:50:02 ID:???
>>584 知らなかった。犯人はまだまだ現役なのか。
588 :
氏名黙秘 :2006/04/28(金) 19:59:13 ID:???
白鳥事件 1952年1月21日、北海道札幌市の路上で北海道警警備課長白鳥一雄警部(当時38)が 自転車に乗っていたところを銃撃され死亡した事件。 当時警察からマークされていた日本共産党は当初この事件への関与を否定したが、 後になってこの事件を肯定する声明をしたことから日本共産党党員5名が逮捕された。 取調べの結果、3名が共産党を脱党し白鳥警部殺害の共同謀議を自供した。 結局実行犯は逮捕されず(中国へ海外逃亡)、共産党札幌地区委員会村上国治委員長が 殺人罪共同共謀正犯で起訴された。 しかしながら検察側は物証に乏しく、3名の脱党者の自白調書と共産党の武装訓練場で採取 された弾丸が証拠として提出された。村上国治委員長は逮捕から一貫して犯行を否認したが 1963年最高裁判所において懲役20年が確定した。 村上国治委員長は無罪を訴え1965年再審請求を行う。1975年に最高裁判所において特別 抗告が棄却された。この1975年5月の最高裁判所決定は特別抗告は棄却したものの、再審 制度に関する条件の緩和を示した。この決定を「白鳥決定」という。
589 :
氏名黙秘 :2006/04/28(金) 20:04:14 ID:???
ローが出来てからこのスレホントレベル下がったな 昔は最低論文B評価持ちでないと答えられない雰囲気があった。 質問のレベルも回答者のレベルも高かったから。 今はどうだ? 択一落ちレベルや未収レベルがうようよしてやがる
590 :
氏名黙秘 :2006/04/28(金) 21:24:43 ID:???
>>589 司法なんか、もはやその程度の試験だってことだろ
俺は学部在学初学者だから、このスレで十分勉強になるお
591 :
氏名黙秘 :2006/04/29(土) 00:13:12 ID:???
592 :
氏名黙秘 :2006/05/02(火) 17:17:32 ID:???
代用監獄問題の実践的な解決方法を思いついた 拘置場所を留置場とする場合 身柄の利用時刻を拘置所と同じく9〜5時にすればいいんだよ 要するに身柄が至近にあることの便宜を奪ってしまえばいい 弁護士との接見に関しては従来どおり時間外・休日の接見を許す とすれば妥当な運用が導けるのではないかな?
593 :
氏名黙秘 :2006/05/02(火) 22:24:51 ID:???
>>592 だれがそれを担保するんだよ
実際5時を過ぎても任意とかいって取調べをしちゃうから問題になってるわけで
594 :
氏名黙秘 :2006/05/03(水) 03:09:16 ID:???
595 :
氏名黙秘 :2006/05/03(水) 03:27:49 ID:???
取調べ官を適当な理由で起訴して同じ留置場に入れればいいんじゃないか? 囚人同士がしゃべるのは問題あるまい
596 :
氏名黙秘 :2006/05/03(水) 03:53:37 ID:???
597 :
氏名黙秘 :2006/05/03(水) 03:58:24 ID:???
>>596 コロ
△ △
(=^v^=)タマってなんだ?
598 :
氏名黙秘 :2006/05/03(水) 04:17:11 ID:???
コロンブス(・∀・)のタマゴ
599 :
氏名黙秘 :2006/05/03(水) 08:04:42 ID:???
>>595 その調書を誰が作成するんだ?
同じ留置者か?
600 :
氏名黙秘 :2006/05/03(水) 08:15:07 ID:???
直接調書を取ることはできなくても、その後調書を取るのに役に立つんじゃない?
601 :
氏名黙秘 :2006/05/03(水) 08:17:49 ID:???
>>593 だから裁判で捜査目的の身柄利用は9時〜5時と制限を付すんだよ
警察や検察は公務員なんだから裁判に逆らえないだろ
留置もいちおう捜査担当とは別の部署なんだし
602 :
氏名黙秘 :2006/05/03(水) 08:18:44 ID:???
もう留置所内で全部聞いてるんだから 昼間1時間もあれば調書は作れるだろう というか既に作ってあるものに判を押させればいい
603 :
氏名黙秘 :2006/05/03(水) 08:19:48 ID:???
>>601 裏金を作ったり逮捕時間の改竄までする組織だぞ
24時間取調べをしておいて帳簿にだけ9時5時と書くのがオチだ
604 :
氏名黙秘 :2006/05/03(水) 08:43:11 ID:???
>>603 留置係が被疑者の出入簿を作成してるし
捜査担当は被疑者の取調べ状況報告書を作成している
この2つが一致するかどうかである程度のチェック可能だし
重大事件なら被疑者本人に被疑者取調べノートを作成させる
運用もある(弁護人から差入れ)
弁護人もついているからある程度のチェックは可能でしょう
605 :
氏名黙秘 :2006/05/03(水) 08:44:48 ID:???
>>604 そこまで分離するなら素直に代用監獄を無くせばいいのでは?
606 :
氏名黙秘 :2006/05/03(水) 08:48:13 ID:???
>>605 残念ながら物理的に不可能
東京には拘置所は小菅に一つしかない
したがって被疑者勾留は9割が警察署
今まで弁護士会は体面にこだわって
代用監獄を認めたうえでの条件闘争をやってこなかった
でも現実を見つめて現状では代用監獄はやむをえないけれども
何らかの統制ができないかを考えていくべきではないかと
もちろん留置係も警察官だから違法行為のおそれはあるけれども
今は身柄の利用は完全にフリーなわけだからね
607 :
氏名黙秘 :2006/05/03(水) 13:13:00 ID:???
>>606 代用監獄を裁判所に営業譲渡すればいいじゃん
608 :
氏名黙秘 :2006/05/04(木) 00:30:02 ID:???
609 :
氏名黙秘 :2006/05/05(金) 12:11:53 ID:???
>>605 60期の刑弁の教官が言ってたことだが,
代用監獄なくすと,当然ながら接見行くのが超大変だそうだ。
近くの警察に被疑者がいるから,接見にも行き易い。
Bの立場からも,現実論として代用監獄は必要。
よほどありえないような自白の強要がなされたりしない限り,
勾留場所変更請求(代用監獄→拘置所)はしないんだと。
理想は,拘置所の数を超増やせばいいんだろうが,それこそムリポ。
610 :
氏名黙秘 :2006/05/05(金) 12:18:39 ID:???
>>609 代用監獄のメリット
拘置所より近い
接見時間の融通がきく(時間外・休日接見可)
このメリットを維持しながら弊害をなくす方法
→代用監獄の条件として捜査官の身柄利用時間を
拘置所と同様にする
611 :
氏名黙秘 :2006/05/05(金) 12:22:19 ID:???
612 :
氏名黙秘 :2006/05/05(金) 12:25:55 ID:???
613 :
氏名黙秘 :2006/05/05(金) 12:28:32 ID:???
>>611 知ったか修習生?
被疑者ノートだけじゃあ意味ないだろ
614 :
氏名黙秘 :2006/05/05(金) 12:29:35 ID:???
だから代用監獄を全部裁判所に営業譲渡すればいいじゃん そうすれば接見の問題もなくなるし 違法捜査の問題もなくなる
615 :
氏名黙秘 :2006/05/05(金) 12:58:14 ID:???
>>614 公務員削減が唱えられて久しいのに,人的・物的資源の大量投入を裁判所に求めると…
わけのわからん裁判員精度も始まるのに…
もうちょっと現実見てからモノ言おうや。
616 :
氏名黙秘 :2006/05/05(金) 13:10:22 ID:???
>>615 同じ数だけ警察官が減るんだから問題ないじゃん
617 :
氏名黙秘 :2006/05/05(金) 19:42:14 ID:???
刑事訴訟法の基本書はどれも今ひとつだね 田口が再メジャーなのだろうけど・・ 田宮もまだ売れているみたいだけどやはり古い そこでだ。福井のプリマ刑訴法が意外にイイ! 論調はリベラルな見解 これにSシリーズあたりを組み合わせるといいと思う
618 :
氏名黙秘 :2006/05/05(金) 19:43:04 ID:???
池田前田でいいだろ どうせ一審手続と検察講義案と弁護教材は買わされるし
619 :
氏名黙秘 :2006/05/05(金) 23:32:48 ID:???
公判前整理手続って、法廷でのダイナミズムが大幅に減るような希ガス。 事前に相当程度が分かっちゃうわけで。
620 :
氏名黙秘 :2006/05/05(金) 23:43:18 ID:???
ダイナミズムなんて必要あんの?
621 :
氏名黙秘 :2006/05/06(土) 00:26:27 ID:???
>>618 検察講義案ってマスト?
あと弁護教材は何使ってる?
622 :
氏名黙秘 :2006/05/06(土) 01:24:55 ID:???
>>621 東大ローでは検察講義案は買わされてない。
研修所では無償配布。
623 :
氏名黙秘 :2006/05/06(土) 08:20:39 ID:???
>>621 『刑事弁護実務』日弁連
前半は法曹倫理でやるような内容だな。
後半が刑事弁護をギリギリと。
624 :
氏名黙秘 :2006/05/06(土) 17:40:38 ID:???
Sシリーズは捜査のところがダメだな
625 :
氏名黙秘 :2006/05/06(土) 17:41:55 ID:???
何だかんだで 結局は田口がいちばんいいよ
626 :
氏名黙秘 :2006/05/06(土) 17:42:29 ID:???
そこで川井ですよ
627 :
氏名黙秘 :2006/05/06(土) 18:21:27 ID:???
咲子+田口+百選でOK
628 :
氏名黙秘 :2006/05/06(土) 20:33:05 ID:???
なんだかんだで田口つかってるが 版重ねるごとに劣化している気もする。
629 :
氏名黙秘 :2006/05/06(土) 20:34:01 ID:???
アルマが出た時点でまともなローで指定されることはなくなった罠
630 :
氏名黙秘 :2006/05/06(土) 20:36:59 ID:???
神田三省堂のランキングだと 田宮が1位(!)で田口が2位だってさ
631 :
氏名黙秘 :2006/05/06(土) 20:43:27 ID:???
司法協会の刑事訴訟法講議案は捜査の部分が薄いので平良木の捜査法を使っている人が多そうですが、井上正仁の「強制捜査と任意捜査」はいかがでしょうか? 読んだ人がいれば、捜査の部分の基本書になるか教えてください。よろしく。
632 :
氏名黙秘 :2006/05/06(土) 20:46:07 ID:???
>>631 争点に載ってる強制捜査と任意捜査の項目だけコピーすればそれで事足りる
既に最高裁判決がでた分野の論考もはいっているので
わざわざ買う必要はない
633 :
氏名黙秘 :2006/05/06(土) 20:49:51 ID:???
小林充誰か読んだ人内容と感想教えて 今日2,3件回ったが何処にもおいてない。 あと咲子はハードカバーになるなよこんちくしょう。 それとロー生に校訂させるなよ馬鹿野郎
634 :
氏名黙秘 :2006/05/06(土) 20:51:25 ID:???
シケタイの刑訴が、量大杉な件
635 :
氏名黙秘 :2006/05/06(土) 20:53:08 ID:???
>>633 池袋のジュンク堂にあるよ
内容はかなりあっさりしてる
実務中心で学説についてあまりふれていないので
何か他の本で補う必要があると思われ
636 :
氏名黙秘 :2006/05/06(土) 21:28:30 ID:???
637 :
氏名黙秘 :2006/05/07(日) 04:59:42 ID:???
刑訴って六法の中での難易度って皆さん的にはどのくらいですか? 私の中では珪素が一番簡単な気がします。
638 :
氏名黙秘 :2006/05/07(日) 09:23:18 ID:???
求められる理論的なレベルで言えば 民訴>刑法>民法>憲法>商法>刑訴 かな 刑訴は「実務はこうだから」という切り札があるからなw
639 :
氏名黙秘 :2006/05/07(日) 10:45:35 ID:???
640 :
氏名黙秘 :2006/05/07(日) 10:47:30 ID:???
>>639 PがJに勝てるわけねーだろw
咲子はDQN本
641 :
氏名黙秘 :2006/05/07(日) 11:16:47 ID:???
簡単だとハイレベルの戦いになるので自分の実感と成績が一致しにくい のも刑訴。
642 :
氏名黙秘 :2006/05/07(日) 11:24:46 ID:???
わけわかんねー左翼学説の理由付けなんて覚えてる暇があったら 条文と規則と判例をごりごりやれや。
643 :
氏名黙秘 :2006/05/07(日) 11:56:04 ID:???
sageながら釣ってる人発見 奥ゆかしい人ですね
644 :
氏名黙秘 :2006/05/07(日) 17:06:18 ID:???
民訴ってそんなに理論的に難しいのですか。。。 たぶん、私が理論的に深入りしてないからでしょう。 ところで、珪素の学説選択は皆様、実務でしょうか? 私は判例通説にしてるんですが、実務の方が規範が簡単みたいなので 少しそそられます。やはり、判例通説は規範が細かくて暗記に疲れちゃいますよ。
645 :
氏名黙秘 :2006/05/07(日) 18:25:08 ID:???
判例は規範が簡単な分あてはめしっかりやらないと大変だよー。
646 :
氏名黙秘 :2006/05/07(日) 19:32:10 ID:???
ローで強制的に判例実務にされるから今から判例実務でいいと思うよ。 別に筋が通ってれば平野でも田宮でもいいんだが,せいぜいそこまでだな。 予備校論証に人気の田口説はほぼ無視されている。
647 :
氏名黙秘 :2006/05/08(月) 00:48:25 ID:???
誰か、644の 「実務」と「判例通説」 にツッコミ入れてあげる優しい人はいないの?
648 :
氏名黙秘 :2006/05/08(月) 00:50:14 ID:???
(・∀・)!
649 :
氏名黙秘 :2006/05/09(火) 21:37:10 ID:???
650 :
氏名黙秘 :2006/05/09(火) 21:40:19 ID:???
弁護士をばかにするなw
651 :
氏名黙秘 :2006/05/09(火) 22:25:21 ID:???
今日、田口先生の講義を受けましたがただただ淡々と雑談調に法律知識を 語ってるだけで何も身につきませんでした。 やはり、基礎講座を終えた人間には大学の講義は無意味なのでしょうか?
652 :
氏名黙秘 :2006/05/09(火) 22:27:59 ID:???
基礎講座以上のことを話して、 普通の学生がついてこれるわけないだろ。 たまにある教授の人格的発現の瞬間を見るために 大学の講義は存在するんだよ。 急に熱くなったり、ぼろ出したりするときあるでしょ。 あとはしけたい読んでりゃ結構です
653 :
氏名黙秘 :2006/05/09(火) 22:28:12 ID:???
東大に行け! 人生を変えろ!
654 :
氏名黙秘 :2006/05/09(火) 22:31:32 ID:???
山口の講義をテキスト化したものを読んだが、 やっぱり普通だったぞ。 ま、ゼミとか院では一変するんだろうが
655 :
氏名黙秘 :2006/05/09(火) 22:54:17 ID:???
>>651 予備校講師が話すことより
大学教授が話す雑談のほうがためになるし身につくってもんだよ
試験だけが目的じゃないその後が大事
656 :
氏名黙秘 :2006/05/09(火) 22:58:39 ID:???
試験に受からないとその後もへったくれもない。 雑談なんて受かった後にでもお茶のみながら聞けば良い。 偉い人にはそれがわからんのです。
657 :
氏名黙秘 :2006/05/09(火) 22:59:27 ID:???
あと講義の後教授に質問しにいくといいよ
658 :
氏名黙秘 :2006/05/09(火) 23:05:46 ID:???
そうですよね。基本書も教授も辞書的に使うのが一番良さそうですね。 ありがとうございました。 そういえば、今田口刑訴読んでますがやっぱり理由付けが薄いですよね。 どうも最近、基本書を読んでいて気づくことがあるんですが 基本書は理由付けが薄い本が多くないですか? 昨今、学者達は受験生の論証にいろいろとケチつけてますが 学者自身は無責任でいることが腹立たしいです。 学者ってどうしてこう無責任なんでしょう?
659 :
氏名黙秘 :2006/05/09(火) 23:08:14 ID:???
660 :
氏名黙秘 :2006/05/09(火) 23:09:52 ID:???
>>658 単著だとムラが出るのはしょうがない
専門分野があるから得手不得手はでてくるからね
だからSやアルマなどで補うのも一つの手
複数の視点から物を見ることになるから理解が深まる
もちろん全科目そういうことをやってたら
いくら時間があってもたりないけどね
661 :
氏名黙秘 :2006/05/09(火) 23:11:02 ID:???
Aやブルマ・・・(・∀・)ムラムラ
662 :
氏名黙秘 :2006/05/09(火) 23:14:05 ID:???
>だからSやアルマなどで補うのも一つの手 そうやって基本書漁ってベテ化する。 論証なら論文過去問集あたりから引っこ抜けば 足りる。
663 :
氏名黙秘 :2006/05/09(火) 23:18:16 ID:???
田口刑訴は使えないだろ 薄くないし かといって深いわけでもないし
664 :
氏名黙秘 :2006/05/09(火) 23:18:55 ID:???
>>662 学者の本を複数読んだからといってそれが理由でヴェテ化することはない
予備校本しか読まないためにヴェテ化するやつはいる
665 :
氏名黙秘 :2006/05/09(火) 23:19:06 ID:???
やっぱ田宮だろ 厚いし深い
666 :
氏名黙秘 :2006/05/09(火) 23:19:58 ID:???
>>658 目的に応じて使い分けろ。
ちゃんと勉強したかったら法教酒巻連載嫁。
667 :
氏名黙秘 :2006/05/09(火) 23:21:58 ID:???
そして、佐藤「刑事弁護の技術と倫理」に行けば完璧
668 :
氏名黙秘 :2006/05/09(火) 23:28:09 ID:???
田口先生の本は親切だよ。 参照すべき学術論文や判例が全て書いてあるから。 先生の意図せんとしているところは、それもちゃんと読めってことだね。
669 :
氏名黙秘 :2006/05/09(火) 23:29:52 ID:???
福井センセのプリマ刑訴いいよ あのコンパクトさできちんと参照文献を引用してる 自説(通説的リベラル)は控えめだし
670 :
氏名黙秘 :2006/05/10(水) 00:38:34 ID:???
だから刑事訴訟の実務がいいのに
671 :
氏名黙秘 :2006/05/10(水) 07:21:40 ID:???
>>667 詳しく
類書がいっぱいあるけど何故それがいいの?
>>658 理由付けが薄いというか基本書は受験生だけのためのものじゃないよ
672 :
氏名黙秘 :2006/05/10(水) 08:33:50 ID:???
受験生じゃなくても説明にちゃんとした理由がついてないと困るよね。
673 :
氏名黙秘 :2006/05/10(水) 08:46:45 ID:???
674 :
氏名黙秘 :2006/05/10(水) 08:54:39 ID:???
咲子 I LOVEYOU
675 :
氏名黙秘 :2006/05/10(水) 09:58:36 ID:???
やっぱ田口がいちばんってことか…
676 :
氏名黙秘 :2006/05/10(水) 10:00:01 ID:???
池前がいい
677 :
氏名黙秘 :2006/05/10(水) 10:00:19 ID:???
咲子ってだれ ?
678 :
氏名黙秘 :2006/05/10(水) 10:06:23 ID:???
咲子は咲子
679 :
氏名黙秘 :2006/05/10(水) 10:07:09 ID:???
個人的な話ならここでしないように
680 :
氏名黙秘 :2006/05/10(水) 15:27:44 ID:???
咲子(・∀・)イイ!!
681 :
氏名黙秘 :2006/05/10(水) 16:31:42 ID:???
>>679 個人的な話って何?学術書の著者個人についての話はだめってこと?
682 :
氏名黙秘 :2006/05/11(木) 19:46:55 ID:???
16年の珪素本試験は恐ろしく簡単だね。驚いたよ
683 :
氏名黙秘 :2006/05/12(金) 19:08:31 ID:???
基本書は池前でいてまえ
684 :
氏名黙秘 :2006/05/12(金) 19:35:49 ID:???
池前と光藤&白取で多面的な理解
685 :
氏名黙秘 :2006/05/13(土) 07:12:11 ID:???
基本書はアルマ。参考に酒巻・連載。
686 :
氏名黙秘 :2006/05/13(土) 07:21:02 ID:???
冗談だと思ってたがアルマはマジで良いな。 アレ読めば刑訴は得意科目に出来る。 一日で読める薄さだし。 4〜5回まわせば完璧。
687 :
氏名黙秘 :2006/05/13(土) 15:22:59 ID:???
>>686 >>658 だけど、それは認識が間違っている。田中先生が書いたところは、
松尾先生の引き写し。そのままの表現がところどころ残っている。
寺崎先生の書いたところは、訴因の関係を中心に全く使えない。
アルマで使えるのは、長沼先生が書いたところ。
だから、酒巻・連載でアルマで使えないところを補うとちょうどよく
なる、と思うんだよね。
688 :
氏名黙秘 :2006/05/13(土) 15:27:29 ID:???
もとい、
>>658 ではなく、
>>685 でした。
ちなみに、酒巻とアルマがあれば、ケースブックのBasicの答がほとんど
書いてあるんだよね。
689 :
氏名黙秘 :2006/05/13(土) 15:34:47 ID:???
三井誠の刑事手続法もあわせれば ほとんどの問題の答が書いてあるよ。
690 :
氏名黙秘 :2006/05/13(土) 20:46:23 ID:???
三井にも載ってないのがでるんだろ
691 :
氏名黙秘 :2006/05/13(土) 20:56:25 ID:???
692 :
氏名黙秘 :2006/05/14(日) 09:37:16 ID:???
珪素の過去問でいいのありますか? ライブ本買おうか考えてます
693 :
氏名黙秘 :2006/05/15(月) 11:06:21 ID:eJnDOOPp
既出かもしれんけど 酒巻連載の単行本は来年の秋楽器に間に合わせることを目標に 現在執筆中とのこと 酒巻が公判部分を大幅に加筆したい、と 聞いたらそう言ってたよ
694 :
氏名黙秘 :2006/05/15(月) 11:06:54 ID:???
男のしたなめずりは要注意
695 :
氏名黙秘 :2006/05/15(月) 16:28:01 ID:eJnDOOPp
大阪工業のありゃ砲か? まったく動きがない
696 :
氏名黙秘 :2006/05/15(月) 16:28:39 ID:???
誤爆
697 :
氏名黙秘 :2006/05/15(月) 22:08:47 ID:???
来年の秋って……
698 :
氏名黙秘 :2006/05/16(火) 18:47:11 ID:???
刑訴は田口・アルマで十二分。ただ規則載ってない版買っちまった。。。 田宮も法改正全然補訂されないし、まっいいか
699 :
氏名黙秘 :2006/05/16(火) 20:21:19 ID:???
田宮が改訂したらホラーだな。
700 :
氏名黙秘 :2006/05/17(水) 13:26:10 ID:WT4wFMSU
田宮はもう使えないのではないでしょうか?誰も改訂してくれません。 芦部憲法は高橋が改訂してくれるおかげで今でも現役ですが。
701 :
氏名黙秘 :2006/05/17(水) 13:33:38 ID:???
702 :
氏名黙秘 :2006/05/17(水) 13:59:56 ID:???
田宮刑訴は平野を継ぐ刑訴法学の金字塔なのは疑いないんだから、 井上正仁か川出が補訂すればいいと思うがな。下らんプライドは捨てて、学会のため、法学徒のため。
703 :
氏名黙秘 :2006/05/17(水) 14:01:55 ID:???
>>702 だから著作権者遺族が反対してるんだってば。
おれも改訂して欲しい。俺たちで田宮を改訂するスレには期待していたがDAT落ちした
704 :
氏名黙秘 :2006/05/17(水) 14:46:48 ID:???
渥美刑訴出た?
705 :
氏名黙秘 :2006/05/17(水) 14:52:05 ID:???
706 :
氏名黙秘 :2006/05/17(水) 15:03:49 ID:???
707 :
氏名黙秘 :2006/05/17(水) 20:47:02 ID:???
渥美刑訴ってどうなのよ? 異端だという噂は知ってるけど 基本書としてはどうなの?
708 :
氏名黙秘 :2006/05/17(水) 20:49:20 ID:???
>>704 渥美なんか読まなくていいよ。
どうせ出題者も読んでない。
オーソドックスだが
珪素は
判例・平野・書研で責めろ。
709 :
氏名黙秘 :2006/05/17(水) 21:08:39 ID:???
710 :
氏名黙秘 :2006/05/17(水) 21:11:19 ID:rVGAEqAC
刑訴は今までどおり論点主義だろ 酒巻じゃなくて大丈夫だと思われ
711 :
氏名黙秘 :2006/05/17(水) 21:11:53 ID:???
小田がなんぼのもんじゃ
712 :
693 :2006/05/18(木) 01:06:41 ID:???
>>709 聞いたときビビって「来年!??」てでかい声で言ってしまったが
否定してこなかった。
その時点で単行本はあきらめたので、
メモすら取ってない。
改めて聞かれると
ひょっとして聞き間違いかな?なんて思うんで
誰か聞いてみてくれ
713 :
氏名黙秘 :2006/05/18(木) 01:10:39 ID:???
>>708 俺は、判例・光藤・高田で決めるよ。
平野と田宮も持ってるけれどもってるだけ。w
田宮刑訴改訂問題だけど、教科書も個性的なものだから、変な改訂は怖いよ。
完全に教育目的のものなら改訂してもいいのだけれど、
どうせ、根幹に関わる部分を求めてるなら改訂は不要でないかな。
それに、法改正が頻繁な場合タイミングによって使えなくなる例もあるし、
例えば、竹内・弥永(補訂)会社法講義なんて基準が平成12年の会社分割までだったら、
いまでも参考にした人が多いんじゃないかな。
714 :
氏名黙秘 :2006/05/18(木) 01:14:03 ID:???
高田って高田卓爾? マニアックだな・・
715 :
氏名黙秘 :2006/05/18(木) 01:15:42 ID:C7Zk2FC1
光藤って完結してないじゃん。
716 :
氏名黙秘 :2006/05/18(木) 01:19:09 ID:???
717 :
氏名黙秘 :2006/05/18(木) 01:21:08 ID:C7Zk2FC1
おお、完成してたのか。 何年かかったんだ。
718 :
氏名黙秘 :2006/05/18(木) 01:23:32 ID:???
田口でちょうどいいと思うけどな。刑訴は論点も多くないし、 百選を使うことも考えたら十分かと。
719 :
氏名黙秘 :2006/05/18(木) 01:45:03 ID:???
田口は研修所での評判が良くない上に分厚い。今や田宮以上。
720 :
氏名黙秘 :2006/05/18(木) 01:46:24 ID:???
どう評判が良くないの?
721 :
氏名黙秘 :2006/05/18(木) 01:56:08 ID:???
法改正に対応したら厚くなるのは当たり前だけどな。 研修所で評判がいい本といったら「刑事訴訟の実務」や「刑事実務証拠法」とかになっちゃう。
722 :
氏名黙秘 :2006/05/18(木) 01:59:44 ID:???
論理破綻があるとかって話だよな。 アルマや鈴木,平野。実務系なら書研あたりが話にはでるが・・・
723 :
氏名黙秘 :2006/05/18(木) 02:02:52 ID:???
鈴木,平野って,そんな古い本使えるかって。 通信傍受法はとっくに施行され, もう公判前整理手続も運用されてるっていうのに,時代錯誤甚だしい。
724 :
氏名黙秘 :2006/05/18(木) 03:14:04 ID:???
馬鹿質問です。 旧刑訴の予審手続と公判前整理手続きは関係ありますか?
725 :
氏名黙秘 :2006/05/18(木) 08:39:13 ID:???
>>702 なんで団藤珪素の後継者の井上が田宮を補訂するんだ?
726 :
氏名黙秘 :2006/05/18(木) 09:38:55 ID:???
団藤は刑訴はクズ。井上は結局、単著著せる能力はない。 ならば、下らん門閥に拘るなってことでしょ。
727 :
氏名黙秘 :2006/05/18(木) 13:32:39 ID:???
分厚いっていうけど、田口は1ページあたりの文字がそんなに多くないから 意外にすぐ読み終わる。
728 :
氏名黙秘 :2006/05/18(木) 17:27:12 ID:???
(刑訴) 平成7年第2問 ホリエモンが公訴事実について一切を黙秘し,何の主張立証もしない場合, これを有罪認定のための一証拠とすることが許されるか。 また,量刑資料として考慮することはどうか。
729 :
氏名黙秘 :2006/05/18(木) 17:30:20 ID:???
金で人の心が買えると発言するなど反憲法的発言があったので 憲法による保護を放棄したと考えるべきである。 したがって黙秘権の保障はなく、黙秘自体を証拠とすることができると解すべきであると考えるべき
730 :
氏名黙秘 :2006/05/18(木) 17:30:32 ID:4qRgKqz1
すみません。教えてください。 伝聞法則を書くときは、憲法37条に違反しない旨の論証をかくべきですか? みなさん、どうされていますか?
731 :
氏名黙秘 :2006/05/18(木) 18:08:41 ID:???
平成16年第2問 現住建造物等放火の共同正犯として起訴された甲と乙は,公判廷において,いずれも公訴事実を否認している。 検察官は,甲が捜査段階で警察官Aに対して「乙と一緒に放火した。」旨を述べた供述調書の取調べを請求した。 これに対して,甲乙それぞれの弁護人が異議を述べた。審理の結果,警察官Aの取調べ中,否認していた甲に 対して,Aが「甲と乙が火をつけるのを目撃した者がいる。」旨の虚偽の事実を告げたため,甲の上記供述がなさ れたことが判明した。 1 この供述調書を甲に対する証拠とすることができるか。 2 公訴事実に関する甲の被告人質問が行われる前に,甲が死亡したとする。この供述調書を乙に対する証拠と することができるか。 問1だけど、問題文の 『警察官Aの取調べ中,否認していた甲に対して,Aが「甲と乙が火をつけるのを目撃した 者がいる。」旨の虚偽の事実を告げたため,甲の上記供述がなされた』は、319条1項のどの要件に該当するの? 強制? 拷問? 脅迫? 不当に長く抑留又は拘禁? その他任意にされたものでない疑? 第319条 強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁がされた後の自白その他任意にされたものでない 疑のある自白は、これを証拠とすることができない。
732 :
氏名黙秘 :2006/05/18(木) 19:54:14 ID:???
緊急処分説と相当説、あえて言えば どちらが通説と言えますか?
733 :
氏名黙秘 :2006/05/18(木) 20:21:19 ID:???
734 :
氏名黙秘 :2006/05/18(木) 20:28:14 ID:???
緊急処分説だね。この説はいいよね。俺は好きだな。
735 :
氏名黙秘 :2006/05/18(木) 20:46:23 ID:???
736 :
氏名黙秘 :2006/05/18(木) 20:48:10 ID:???
おいおい!緊急処分説は明らかに狭すぎるだろw
737 :
氏名黙秘 :2006/05/18(木) 20:48:27 ID:???
実務は相当説。学説は緊急処分説が多数。
738 :
氏名黙秘 :2006/05/18(木) 22:30:01 ID:???
学説では緊急処分説が通説で俺もいつもこれでしか書いたことがなかった。 でも去年の論文で3つの行為を書く時に違法な行為の後に適法な行為とするのはヤだなーと悩んだ挙句 急遽相当説に乗り換えて全て適法にしてみた。 Fだった。 正直失敗だったと思ってる。
739 :
氏名黙秘 :2006/05/18(木) 23:05:22 ID:???
そりゃ相当説を正確に理解してなかったんだな。
740 :
738 :2006/05/18(木) 23:32:03 ID:???
>>739 そのとおり。
反対説としてチョコチョコ批判したりしてたからなんとか自説として書くこともできるかなーと思ったが無理だったようで。
741 :
氏名黙秘 :2006/05/19(金) 00:31:55 ID:???
緊急処分説にしなよ。当てはめが簡単だよ
742 :
氏名黙秘 :2006/05/19(金) 00:41:59 ID:???
緊急処分説だと適法にしたいときに困っちゃったり。 合格者の先輩に聞いたら合格者の多くは取り調べ受忍義務肯定とか実務寄りな説ということだったので これからは相当説とか別件基準説とか実務寄りな説にしようかと。 訴訟法は実務寄りで憲法は学説でその他は適宜でいいかな、と思い始めている今日この頃です。
743 :
氏名黙秘 :2006/05/19(金) 20:11:53 ID:???
どの説を採るかで合否なんか決まんないよ。 自分がその説を採る理由を説得的に展開して、適切なあてはめをすることが大事。
744 :
氏名黙秘 :2006/05/19(金) 23:17:23 ID:???
およそどの本基本書にしてもいいとか、どんな説採ってもいいなんて大嘘だよ 明らかにベターな基本書、いい点のつく教科書、試験委員好みの学説つのは「ある」
745 :
氏名黙秘 :2006/05/20(土) 00:26:43 ID:???
安富とか、LIVE本見る限り 自分の説じゃないとイヤらしいからな 誰も安富説なんかとらないわけだが。
746 :
氏名黙秘 :2006/05/20(土) 01:43:46 ID:???
>>744 共犯独立性説とか,共謀共同正犯成立は当然の前提としてるのに共謀共同正犯否定説に立ったり,
そういうことしたらきついけど。
そんな突飛な説じゃなきゃ差はないよ。
それ以前で点数が決まってしまうから。
747 :
氏名黙秘 :2006/05/20(土) 13:11:20 ID:???
やっぱ「刑事訴訟の実務」が最高だね。
748 :
氏名黙秘 :2006/05/20(土) 21:33:29 ID:???
緊急処分説の方が論証は楽だし、あてはめやすいんだけど、 それだと答えづらい問題が多いと思う。去年のとかね。 相当説の方が書きやすいのが多い。 ってか、刑訴って基本的に捜査を違法とするとめんどくさくなるようにできてる。
749 :
氏名黙秘 :2006/05/22(月) 18:06:42 ID:???
予備校答案って安直に違法収集証拠として排除っていうのが多すぎ。
750 :
氏名黙秘 :2006/05/23(火) 01:58:22 ID:???
>>749 利益考量して、「違法だけど証拠として採用おk」
って判例チックな書き方の方がポイント高い?
751 :
氏名黙秘 :2006/05/23(火) 07:31:33 ID:???
>>750 変なことをせずに
判例の規範に当たるかどうかだけを考えた方が良い。
752 :
氏名黙秘 :2006/05/24(水) 17:17:22 ID:???
ま、まさか去年の第1問で緊急処分説に立ちつつ適法3兄弟なのにAというのはおかしいのか( ゚д゚)
753 :
氏名黙秘 :2006/05/24(水) 22:45:10 ID:???
ライブドア事件 初公判(宮内ほか) 5月26日(金) 午後1時半〜 東京地裁 傍聴券は抽選。 最初なので、冒頭陳述から始まり長くなりそうだ。
754 :
氏名黙秘 :2006/05/24(水) 22:57:06 ID:???
択一を含め。新試験で一番使えるのは池田前田。
755 :
氏名黙秘 :2006/05/24(水) 23:00:16 ID:???
と見せかけてアルマ
756 :
氏名黙秘 :2006/05/24(水) 23:05:16 ID:???
新試験でも、旧試験の過去問が一番大事。
757 :
氏名黙秘 :2006/05/24(水) 23:06:18 ID:???
>>745 安冨説というのがあるのかどうか知らんが
「やさしい刑訴」「演習講義」を見る限り
田口あたりをさらに判例実務寄りに妥協的にしたような説という
印象しかないなあ。
758 :
氏名黙秘 :2006/05/24(水) 23:11:15 ID:???
最近テレビに出てたな。 共謀罪賛成とか言ってた。
759 :
氏名黙秘 :2006/05/24(水) 23:13:51 ID:???
こんな感じか? ←人権寄り 実務寄り→ 白取 福井 光藤 三井 田宮 田口 アルマ 安冨 池田=前田 土本
760 :
氏名黙秘 :2006/05/24(水) 23:15:54 ID:???
>>759 実務っていっても弁護実務、裁判実務、検察実務とあるわけだが
761 :
氏名黙秘 :2006/05/24(水) 23:23:05 ID:???
762 :
氏名黙秘 :2006/05/24(水) 23:26:33 ID:???
実務より=検察講義案
763 :
氏名黙秘 :2006/05/24(水) 23:28:58 ID:???
より、というか実務用の本じゃねーか
764 :
氏名黙秘 :2006/05/24(水) 23:29:16 ID:???
>>762 あれって法改正対応してるの?
だったら買おうかな?
765 :
氏名黙秘 :2006/05/24(水) 23:39:01 ID:???
>>764 少なくとも市販バージョンは法改正に対応してないはず
766 :
氏名黙秘 :2006/05/24(水) 23:40:12 ID:???
そもそも刑訴の法改正って大きいのいつだっけ?
767 :
氏名黙秘 :2006/05/25(木) 00:41:03 ID:???
検察講義案なんて使えないよ。理由付けとかほとんどないし。 「刑事訴訟の実務」がいい。
768 :
氏名黙秘 :2006/05/25(木) 01:14:51 ID:???
一人でお疲れさん
769 :
氏名黙秘 :2006/05/25(木) 07:54:11 ID:cEc8GsxX
あの、質問いいですか?他板で答えてくれなかったので。 九時丁度。この時間は学生は学校ですね。 欠席者が一人居ました。突然連絡が入り、行方不明という報告。しかも、 諮問、足跡から誘拐という事が警察では判明。その場合、警察は学校に行って 聞き込みをしますよね。何か知っている事はないか?と生徒に聞きますよね。 その時の行動として、ある程度の状況説明は行いますか?それとも行いませんか? 文章かくの下手ですいません。なるべくはやく質問に答えていただけるとうれしい のですが・・・・・・
770 :
氏名黙秘 :2006/05/25(木) 10:10:33 ID:???
アルマって使えるの? 俺は検察講義案+刑訴の実務で行こうと考えてるんだが。
771 :
氏名黙秘 :2006/05/25(木) 22:30:49 ID:???
黙秘権って具体的にどういう権利ですか? 取り調べ受忍義務 供述義務 との関係が良く分かりません。
772 :
氏名黙秘 :2006/05/25(木) 22:33:52 ID:???
新試験には池前が適しているそうですが、 どう思われますか?
773 :
氏名黙秘 :2006/05/25(木) 22:48:04 ID:???
池前と百選と旧試験過去問やっとけば、 しょせん新試験も問題なし。
774 :
氏名黙秘 :2006/05/25(木) 22:50:44 ID:???
775 :
氏名黙秘 :2006/05/25(木) 23:56:14 ID:???
違法な逮捕に続く勾留請求の可否のとこで 結論としては下級審判例と同様に 違法の程度が軽微なら勾留請求を認められるとしたいんですが みなさんはどのような規範を書きますか? ボクはマコツ生なんですがどうも論パタの規範が気に入らなくて…
776 :
氏名黙秘 :2006/05/26(金) 07:57:32 ID:???
先に論パタの規範を示せ。 でないと無駄な議論を生じる。
777 :
氏名黙秘 :2006/05/26(金) 08:28:16 ID:???
なるほど
778 :
氏名黙秘 :2006/05/26(金) 13:09:27 ID:???
ケイソもいいけど、まずは憲法の論証も忘れずにな。
779 :
氏名黙秘 :2006/05/27(土) 00:34:57 ID:???
池・前って論証作るには薄いですよね。 池・前でAいけますかね?
780 :
氏名黙秘 :2006/05/27(土) 07:53:21 ID:???
いける。 だいたい研究論文書くんじゃなくて、司法試験のテストなんだから濃い論証なんていらない。
781 :
氏名黙秘 :2006/05/28(日) 06:26:59 ID:???
池田・井上だったらバカ売れしてたのにね。
782 :
氏名黙秘 :2006/05/28(日) 18:06:40 ID:???
前田池田工作出版会の工作社員が跋扈するスレはここでつな 嘲
783 :
氏名黙秘 :2006/05/28(日) 18:42:09 ID:???
そもそも刑訴って共著では絶対まともなものは存在し得ない科目。 しかも刑訴学者(もどき)と実務家の共著っておよそ漫画の世界。 どうにもならんこんな本で刑訴学ぼうなんて・・・平野博士や田宮博士が 鼻先でせせら笑ってるよ
784 :
氏名黙秘 :2006/05/28(日) 18:59:51 ID:???
刑訴、手形法、刑法は共著は絶対的にダメまったく評価されない。学界でも実務でも。 前田や池田もそれぐらい常識で解ってる。が、単独で教科書書ききる才能が欠如してるから、 こんなクズみたいな鵺的駄本しか出せない。たぶん自覚してると思うよ、他の教授に指摘されるまでもなくカス本だって
785 :
氏名黙秘 :2006/05/28(日) 20:10:33 ID:???
池前本は池田が主に書いているんだろ
786 :
氏名黙秘 :2006/05/29(月) 20:32:18 ID:???
故・藤木博士も共著で訴訟法出版したけど、学術的には評価されなかったよな
787 :
氏名黙秘 :2006/05/29(月) 20:34:44 ID:???
概説は単独で。 注釈は共著で。
788 :
氏名黙秘 :2006/05/29(月) 23:59:29 ID:???
池田・前田は実務ベースだから安心して勉強できるメリットがあるじゃん。 去年口述の勉強してて楽ちんだなーって思ったよ。 叩いてる人は田宮や田口からの乗り換えができない不器用な人でしょ。
789 :
氏名黙秘 :2006/05/30(火) 00:10:01 ID:???
>>786 有斐閣双書から出しているんだから、評価されてないって言うのは言い過ぎで
はないか。
790 :
氏名黙秘 :2006/05/30(火) 00:10:57 ID:???
まじで今田口→池前2版に行くか迷ってる。 図書館で借りてみたけど、接見交通権が実質2ページだったり 緊急処分説VS相当説にちらっとも触れていないとかってのはどうなのよ。
791 :
氏名黙秘 :2006/05/30(火) 00:12:13 ID:???
792 :
氏名黙秘 :2006/05/30(火) 00:21:29 ID:???
>>788 田宮だよ。
逮捕・勾留の諸問題とかの
捜査の理論的な部分は田宮が詳しいからそのまま使ってる。
証拠法については圧倒的に池・前が良い。
793 :
氏名黙秘 :2006/05/30(火) 00:25:56 ID:???
>>792 それは791あてのもの?
口述だと池前以外の学者の本も読んでおかないと不味いんかな。
794 :
氏名黙秘 :2006/05/30(火) 00:28:16 ID:???
俺は田口から池前に切り替えた あてはめの相場を学ぶために百選と併用できそう
795 :
氏名黙秘 :2006/05/30(火) 00:28:47 ID:???
796 :
氏名黙秘 :2006/05/30(火) 00:31:30 ID:nEbQv8I+
漏れは御大から直々に刑訴を習っているが、池前の教科書が全く理解できないので、 安冨を使っているorz
797 :
氏名黙秘 :2006/05/30(火) 09:47:57 ID:???
逮捕・勾留のとこやってたら、 自分に逮捕令状出て、 オワタ と思った夢見たw しかし、神奈川県警のインチキ逮捕といい 令状主義も運用次第で中身なくなるな。
798 :
氏名黙秘 :2006/05/30(火) 13:28:58 ID:???
石丸先生他の「刑事訴訟の実務」めちゃくちゃいいよ 刑訴は判例を浴びるほど読むに限る
799 :
氏名黙秘 :2006/05/31(水) 06:50:56 ID:???
>>798 『刑事訴訟の実務』がよいのは分かりますが、じつはあまり理屈がない。
池田=前田の大きいの、大コンメンタールの小さいのという感じがする。
個人的には、『条解』が使い勝手がよくてよい。裁判例のあたりをつけ
るにも、『刑事訴訟の実務』より見やすい。
実務ベースがいいというならば、判例を浴びるほど読む以前に、『条解』
と『ケースブック』を手元において、何か教科書を読むほうがよい。
裁判例もいろいろ。できのよいのもあれば、悪いのもある。
どのレベルの裁判例を読むのかは、学習レベルでは考えたほうがよい。
800 :
氏名黙秘 :2006/05/31(水) 08:31:39 ID:???
800
801 :
氏名黙秘 :2006/05/31(水) 14:30:03 ID:???
条解ほしいけど高いよね…修習生でも一部しか持ってないと聞いたけど 図書館で借りてみたら判例や注釈のわかりやすさに驚いたよ。 けど壱万五千円は手が出ない
802 :
氏名黙秘 :2006/05/31(水) 14:54:33 ID:???
>>801 今や「刑事立法の時代」
共謀罪の影に隠れているけど一連の法案の中に刑訴法改正も含まれている
どうせすぐ改訂されるんだから今買わなくてもいい
合格したとき自分へのご褒美に買えばいい
803 :
氏名黙秘 :2006/05/31(水) 16:59:58 ID:???
被疑者国選弁護とかの刑訴の改正はまだ施行されてませんよね?
池前って、思ってたより、重厚ではないね(バカにしてるわけじゃない)。 予備校本(辰巳入門とデバイスしか知らんが)と相性良さそうやね、意外と。 白取より、わしに馴染む本であった、非アカだからかな?
805 :
氏名黙秘 :2006/05/31(水) 22:43:11 ID:???
今までの学説は、アカというより 理論的なレベルが低ry
806 :
氏名黙秘 :2006/06/01(木) 13:12:49 ID:RFrDNhxw
そんな貴方に新実例ドゾー
807 :
氏名黙秘 :2006/06/01(木) 13:14:14 ID:???
808 :
氏名黙秘 :2006/06/01(木) 16:39:09 ID:???
思想的には好き嫌いあろうが、論述が丁寧できめ細かいのは 光藤センセだと思う。
809 :
氏名黙秘 :2006/06/01(木) 17:26:43 ID:???
w
810 :
氏名黙秘 :2006/06/01(木) 20:56:11 ID:???
共謀罪法案について与党が民主党案受け入れだってさ 刑訴法がまた変わるぞ!
811 :
氏名黙秘 :2006/06/01(木) 21:22:37 ID:???
>>798 石丸判例集良かったな。筆書きの表紙とか渋くて。もう手に入らないんだよね。
法職終わってるから。
812 :
氏名黙秘 :2006/06/01(木) 21:27:23 ID:???
tytytyty
813 :
氏名黙秘 :2006/06/01(木) 23:17:30 ID:JXmYBBL3
井戸田キター
814 :
氏名黙秘 :2006/06/02(金) 01:14:20 ID:???
>>810 刑法にも影響でるよね。
予備の前に「共謀」が出てくる。実行行為は何なんだ?
815 :
氏名黙秘 :2006/06/02(金) 11:09:59 ID:???
予備が広狭二義になって 広義の予備に共謀を含む感じにするんじゃないのかな
816 :
氏名黙秘 :2006/06/02(金) 13:48:03 ID:???
条解刑事訴訟法出来あげ!!!!!!!!!!!!!
817 :
氏名黙秘 :2006/06/02(金) 13:55:13 ID:???
818 :
氏名黙秘 :2006/06/02(金) 21:16:24 ID:???
池前って結局どうなの? 解析講義でカトシンは糞馬鹿教科書とか言いまくってたけど。 証拠に関してはそれなりとも言ってたけど。
819 :
氏名黙秘 :2006/06/02(金) 21:18:55 ID:???
カトシンは前田珪素で解析講座やってるくせに そんなこと言ってたんだw まあ確かにあの薄さじゃ書き込みが激しく必要 になりそうだけど。辰巳は前田が好きだね。 北出も前田珪素で基本書講座やってたでしょ。
820 :
氏名黙秘 :2006/06/02(金) 21:22:02 ID:???
>>819 前田は売れてるし読解が困難だし
一旦理解すればパズルのように刑法が解ける
まるで予備校のためにあるような基本書
821 :
氏名黙秘 :2006/06/02(金) 21:23:07 ID:???
ケイソは判例で勉強してるんですが、 判例ベースの過去問の本ってありますか? スタンダード100は学説が多いので
822 :
氏名黙秘 :2006/06/02(金) 21:24:37 ID:???
>>817 つまんねえの
共謀罪で暴力団や左翼団体をどんどん取り締まればいいのに
823 :
氏名黙秘 :2006/06/02(金) 21:29:54 ID:???
判例で書く刑訴って過去問収録されてないの?
824 :
氏名黙秘 :2006/06/02(金) 22:14:07 ID:???
>>819 山口解析に60時間位使ってやって欲しい
825 :
氏名黙秘 :2006/06/02(金) 22:41:40 ID:???
警視庁公安2課長、ニス2本を万引き
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060529-00000017-yom-soci 警視庁公安部公安2課長の成松清警視(55)が、東京都八王子市内
の自宅近くのホームセンターで万引きしていたことが、29日わかった。
成松警視は過激派・革マル派の捜査を担当する指揮官。同庁は窃盗容疑
で書類送検したうえで懲戒処分にする方針だが、同庁の現職課長で、警視
ポストの幹部が摘発されるのは極めて異例だ。
同庁によると、成松警視は今月27日午後、八王子市みなみ野のホーム
センターでビン入りのニス2本(800円相当)を万引きしたところを
警備員に見つかり八王子署に通報された。
成松警視は自宅の棚を塗装するニスを買おうと同店を訪れていた。
成松警視は辞職の意思を示しており、「レジ近くに店員がいなかったため
魔が差した」と話しているという。(読売新聞) - 5月30日1時53分更新
826 :
氏名黙秘 :2006/06/04(日) 08:27:33 ID:???
池前って書研を詳しめにしてアップデート したもの。 非常に記述に信頼性が置けてよかとです。
827 :
氏名黙秘 :2006/06/04(日) 11:37:44 ID:???
>>826 たしかに人権屋たちの基本書(白取とか)よりはるかに実務向け(いいかえれば近年の司法試験の傾向に合致)
の本だよね。
828 :
氏名黙秘 :2006/06/04(日) 11:47:33 ID:???
先週池前買っちゃったよ。 新しいのが出るなんて知らなかった。
829 :
氏名黙秘 :2006/06/04(日) 13:11:27 ID:???
左翼系の本は実務に対応していないから新司法試験には不向きだね
830 :
氏名黙秘 :2006/06/04(日) 15:37:30 ID:???
渡辺咲子の本も具体例が豊富でいいね。 入門書だけど。
831 :
氏名黙秘 :2006/06/04(日) 17:55:32 ID:???
咲子はいいね。普通の教科書で薄いところが、丁寧に書かれてる。 ただ、判例紹介は原文コピペにしてください、と。
832 :
氏名黙秘 :2006/06/04(日) 20:22:32 ID:???
秋田の事件で実感したけど、任意同行丸一日ってめちゃくちゃ長く感じるな。 グリーンマンション事件がどれほど無茶やってたのかがよくわかったよ。
833 :
氏名黙秘 :2006/06/04(日) 20:40:16 ID:???
>>832 取調べを受けられた主婦の方ですか。
お疲れ様です。
834 :
氏名黙秘 :2006/06/04(日) 20:50:13 ID:???
>>832 NHKのニュースを見て、俺もそれ思った。
任意だろってw
835 :
氏名黙秘 :2006/06/04(日) 20:52:10 ID:???
なんでグリーンマンション事件では裁判所が“容疑”って言葉使ったの?
836 :
氏名黙秘 :2006/06/04(日) 23:13:44 ID:???
まだ任意同行中?w
837 :
氏名黙秘 :2006/06/04(日) 23:28:44 ID:???
838 :
氏名黙秘 :2006/06/04(日) 23:28:55 ID:???
やっぱ川で無くなった女児の母親だったんだ・・・
839 :
氏名黙秘 :2006/06/04(日) 23:31:46 ID:???
娘も殺めたのか? 娘が亡くなったからその復讐的に別の子供を殺めたのか?
840 :
氏名黙秘 :2006/06/04(日) 23:32:18 ID:???
841 :
氏名黙秘 :2006/06/04(日) 23:32:59 ID:???
娘の事件に再注目してもらって、再捜査して欲しかったから?
842 :
氏名黙秘 :2006/06/04(日) 23:36:54 ID:???
なあ,無罪の推定って・・・。 あるわけないか。
843 :
氏名黙秘 :2006/06/04(日) 23:41:22 ID:???
もしかして娘を殺してて、それを男児に疑われたから口封じに・・ ひとつのシナリオに過ぎないがな
844 :
氏名黙秘 :2006/06/04(日) 23:42:50 ID:???
つーか、娘を川に突き落としたのが彼だったとか・・・ ほら、子供っておふざけでやるじゃん。偶に。
845 :
氏名黙秘 :2006/06/04(日) 23:50:03 ID:???
登板弁護士か押しかけ弁護士とかいっているのかな? あとで、二院に取調中に、弁護士呼んでくれっていったけど呼んでくれなかった、なんてあとで言い出したりして
846 :
氏名黙秘 :2006/06/04(日) 23:55:45 ID:???
>>835 被疑は、疑いを被る事で、被疑者側からの言い方、被疑をかけられるとは言わない
容疑は、第三者からも使われる言葉で、容疑をかけられるともいえる、
嫌疑とほぼ同じいみだけど、嫌疑だと悪い印象を与えすぎるから、容疑をあえて使ったとかでは
847 :
氏名黙秘 :2006/06/05(月) 00:17:19 ID:???
>>844 十津川警部はそう思われますか。
亀井刑事のご意見は?
848 :
氏名黙秘 :2006/06/05(月) 00:21:07 ID:???
849 :
氏名黙秘 :2006/06/05(月) 00:23:09 ID:rte7qvLL
娘は殺されたのに事故にされ、その上、冤罪か。真の犯人は子供二人殺して警察笑ってるぞ。
850 :
氏名黙秘 :2006/06/05(月) 00:25:57 ID:???
でも川の水を多量に飲んでいないって話だよ 水死はありえないってTVでやってた
851 :
氏名黙秘 :2006/06/05(月) 00:28:24 ID:???
では、明智先生は、警察関係者に犯人がいるとでも?
852 :
氏名黙秘 :2006/06/05(月) 00:28:56 ID:???
こういう事件を有名弁護士が受任してスーパー弁護を 展開するような国にならなきゃなローの意味がないよ。 ギャラガーみたく。
853 :
氏名黙秘 :2006/06/05(月) 00:31:42 ID:???
>>852 ロー時代、弁護士があふれれば
なおさら生活に精一杯で金になる仕事しかしなくなるから
難事件の弁護なんかしなくなるけど。
854 :
氏名黙秘 :2006/06/05(月) 00:32:12 ID:???
身内か…
855 :
氏名黙秘 :2006/06/05(月) 00:58:25 ID:???
>>852 馬鹿な弁護をやって、川に突き落とされたりしてな。
856 :
氏名黙秘 :2006/06/05(月) 14:29:19 ID:???
故意についての自白は補強証拠いらないっていう論証が上手く書けない…。 真実発見の要請を強調すればいいのかなあ。 みんなはどんな感じで論証する?
857 :
氏名黙秘 :2006/06/05(月) 20:42:12 ID:???
故意の証明は自由な証明で足りるから、補強法則の適用もない。 明快でわかりやすいだろ?こんな見解とらないが。
858 :
氏名黙秘 :2006/06/06(火) 00:34:29 ID:???
今年の刑訴法の出題予想 1 逮捕関連の事例問題 2 訴因変更・一事不再理効
859 :
氏名黙秘 :2006/06/06(火) 00:58:42 ID:???
電文例外
860 :
氏名黙秘 :2006/06/06(火) 20:24:41 ID:???
861 :
氏名黙秘 :2006/06/06(火) 21:51:14 ID:???
862 :
氏名黙秘 :2006/06/06(火) 23:32:15 ID:???
そういや、「死刑の執行中に受刑者が感じる苦痛について、刑の種類ごとに記録した研究」 ってのがイグ・ノーベル賞を受賞してたな 本題だが、絞首刑だと普通は吊るされた瞬間に意識を失うらしい 脳酸欠が原因と聞いた、だから苦痛はほとんど感じないようにも思う ただ、絞首刑から生還した人の話だとかなりの激痛を感じる人もいるようだ 単純に首吊りといっても上手い下手で違ってくるのだろう きちんとした技術のある人にやってもらえれば残虐な刑罰ではないかもしれない ただ、絞首刑にされるほうもだが、実際に執行する刑務官も相当つらかろうと思う 俺は死刑廃止論者ではないし、薬殺のほうが楽に死ねるかどうかは分からないが この辺りは改善の余地があるようにも思う
863 :
氏名黙秘 :2006/06/06(火) 23:36:11 ID:???
アメリカの州では薬殺が多い?
864 :
氏名黙秘 :2006/06/07(水) 03:49:13 ID:???
刑訴でお勧めの入門基礎講座はどれですか?
865 :
氏名黙秘 :2006/06/08(木) 02:37:21 ID:???
26 :名無しピーポ君:2006/06/08(木) 02:16:46 ☆★☆あやかママ弁護 ・16時間に及ぶ拘束の末の自白は無効 ・立会人が居ない家宅捜索は全て無効 ・毛髪のDNA(mtDNA)では本人特定出来ない ・動物の毛は人から人に移る ・(ウサギの毛を)当日付いた物だとの特定は不可能 ・遺体発見時の報道では「出血は無い」 ・血痕もゴウケン君の物とは特定出来ていない いまのところ証拠0w 27 :名無しピーポ君:2006/06/08(木) 02:17:21 ・毛髪DNAとはミトコンドリアDNA(毛髪に細胞は無いため) ・母系遺伝するので別人でも一致することは多い ・ミトコンドリアDNAの不一致で「別人」であることは「証明出来る」 ・ミトコンドリアDNAの一致で「同一人物」だとの「証明は出来ない」 これ、DNA鑑定の常識。
866 :
氏名黙秘 :2006/06/08(木) 02:37:59 ID:???
28 :名無しピーポ君:2006/06/08(木) 02:21:04
823:2006/06/01(木) 03:56:25 ID:
警察犬の使い方が、怪しすぎる。報道も少なすぎる。
警察犬は、両児童の失踪時の状況の大きな根拠とされています。
しかし、その警察犬が優秀としても、正しく使われてないのなら、両事件の前提自体が根本から崩れます。
見直してみると、あまりに怪しい。以下ソース引用の上理由を述べます。
-
【豪憲の時は、警察犬は、すぐに追跡できなくなった】
>捜査本部などによると、豪憲君が行方不明となった17日夕方以降、(←遺体発見前)
>秋田県警は警察犬を使って公園付近から豪憲君のにおいを追ったが、すぐに追跡できなくなったという。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060519-00000252-kyodo-soci (共同ソースだけみたい)
【?】失踪時の豪憲の足跡臭は、1日学校で過ごし行動を下校してきた混合臭。
警察犬使用時は遺体未発見。もし自宅の玄関にあった豪憲の靴をサンプルとしたなら、
それは玄関の臭いの追跡で、失踪時の足跡追跡にならない。遺体発見後の警察犬使用の報道は、まだ無い。
-
【彩香の時は、同じ警察犬は、まっすぐ河原に向かった】
>失跡後、自宅から彩香さんのにおいを追跡した警察犬が転落現場とされる河原にまっすぐに向かった
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060529i201.htm?from=main2 (読売1社スクープだけみたい)
【?】警察犬使用日時の情報が無い。
もし警察犬使用が遺体発見後なら、もし遺体の靴を足跡臭サンプルとしたのなら、
それは川の臭いを主とした混合臭。まっすぐ河原に向かうのは当然。何の解明にもならない。
-
■結果が一つなのは不自然では?
厳密な意味で失踪時点と同一の足跡臭サンプルは無いから、複数のサンプルで数回トライすべき。したのか?
■警察犬が信用できるのなら、捜査にも使ったのか?
遺体発見後、周辺や関係者の自宅や車の前で警察犬を使ったのか? その報道は無い。
■都合のいい警察犬の使い方をしている。そんなふうにも見える。
マスコミはなぜ調べない?なぜ報道しない? 警察がダメでも目撃者はいるはずなのに…
867 :
氏名黙秘 :2006/06/08(木) 02:38:38 ID:???
>>861 最高裁の判例があるだろ。
たしか平成9年の択一に出たような記憶があるが。
868 :
氏名黙秘 :2006/06/08(木) 02:41:09 ID:???
>>866 警察・検察ってひどいことしますね
呪われて当然です
巡査が拳銃自殺か 頭部に銃弾貫通跡 尼崎北署内
http://www.kobe-np.co.jp/kobenews/sg/0000046162.shtml 六日午後五時四十分ごろ、尼崎市南塚口町の尼崎北署で、五階から屋上に上がる階段に、同署地域三課の巡査(20)が頭から血を流して倒れているのを、署員が発見した。
巡査は約六時間後、搬送先の病院で死亡した。頭部に銃弾が貫通した跡があり、そばに落ちていた拳銃の弾一発が無くなっていた。
遺書などは見つかっていないが、同署は巡査が拳銃自殺を図ったとみて調べている。
同署によると、巡査は同日午後三時ごろ、勤務先の武庫之荘交番から書類を届けるため、同署を訪れていたという。
同四時半ごろ、署一階で同じ交番に勤務する同僚が「(交番に)戻るぞ」と声を掛けた後、行方が分からなくなっていたという。
兵庫県警監察官室などによると、巡査は二〇〇四年十二月に採用され、〇五年九月に同署に配属。尼崎市内の寮に住み、今年三月末から同交番で勤務していた。
勤務態度はまじめで、仕事上のトラブルなどはなかったという。
同署の辻井義弘署長は「詳細については調査中。このような事案が起こらないよう努めたい」と文書でコメントを出した。
870 :
氏名黙秘 :2006/06/08(木) 02:44:20 ID:???
人権は弁護士が依頼を受けるために殺到してるということですか
872 :
氏名黙秘 :2006/06/08(木) 03:19:07 ID:F5vEgXA0
てかさインサイダーを規制する目的の一部に投資者保護があるはず。 インサイダーの証拠があり摘発する好意は、その時点でまた株価が大きく 変動し投資者を不測の事態に貶める恐れがある。 投資者保護を目的としている刑罰であっても結果的に投資者に2重の負担を 負わせかねない諸刃の剣であることを理解しなければならない。 その事を鑑み社会的注目度が高いと予見できる場合にはインサイダーの 容疑があるものに対し事後的に警告するだけとするのが妥当であり、 今回の村上氏の逮捕は到底受け入れられるものではない。 最判H22年1月22日
873 :
氏名黙秘 :2006/06/08(木) 06:59:35 ID:???
874 :
氏名黙秘 :2006/06/09(金) 21:54:28 ID:???
幼女1人を殺したヤギ被告に対して死刑求刑した検察官 従来の量刑基準を激しく逸脱した求刑だ これは被害者の被害感情のみを偏重した求刑に他ならない 幼女2人が殺害されたら検察官は死刑2回執行とでもいうのだろうか? これは検察の「求刑裁量」の逸脱ではないだろうか?
875 :
氏名黙秘 :2006/06/09(金) 22:15:37 ID:???
そんな餌で(ry
876 :
氏名黙秘 :2006/06/09(金) 22:33:09 ID:???
>>875 でもさ幼女1人殺害で死刑求刑したら
生活苦で母親が幼女2人を殺害した事案はどうするんだよ
わいせつ目的は訴因じゃないだろ
877 :
氏名黙秘 :2006/06/09(金) 22:37:00 ID:???
878 :
氏名黙秘 :2006/06/10(土) 03:15:10 ID:???
法文には殺人罪は死刑が法定刑として規定されているかぎり裁量逸脱ということはありえません。 求刑は検察官の主張であって裁判所を拘束するものではないしね。 検察官は求刑よりも半分程度の刑期しか認容されなかったら検事正等から 求刑をした根拠を問い詰められて御灸を据えられたうえ 本庁から程遠い道を用意されるがね。
879 :
氏名黙秘 :2006/06/10(土) 07:35:46 ID:???
そもそも求刑って法律の定めあるわけじゃなくて、 慣行として行われるだけだからねぇ。
880 :
氏名黙秘 :2006/06/10(土) 17:21:26 ID:???
小泉首相の二男【進次郎氏】「米一流【シンクタンク《CSIS》】」に
6月入社の「ナゼ?」
http://news.livedoor.com/webapp/journal/cid__2062103/detail?rd 「進次郎君が勉強が得意だったという印象はありません。彼は中学時代、
塾にも熱心に通っていたんですが、地元の名門で総理の母校である県立
横須賀高校に合格できませんでした。大学は関東学院大の経済学部に進学
しましたが、4年で単位を修了できず、留年しているはずです」(横須賀
市政関係者)
大学卒業後の評判もパッとしない。
「卒業後はフリーター生活を送っていたようです。熱心に働く風ではなく、
平日の昼から庭でゴルフクラブを振ったりしていましたよ」(近所の住民)
学業面で特に秀でていたわけではない進次郎氏が、コロンビア大の大学院
に入学できたのはなぜか。「“総理の息子”という威光が活きたのでは」と
指摘するのは、前出の在米ジャーナリストだ。
881 :
氏名黙秘 :2006/06/11(日) 12:03:31 ID:???
安冨の「やさしい刑訴」と「演習講義刑訴」を混ぜて、 重複部分を切り落として一冊の教科書にしてくれれば 分量的にも学説立場的にも非常に適切な基本書ができあがると 思うんだが・・・
882 :
氏名黙秘 :2006/06/11(日) 12:06:07 ID:???
>>881 安富が「集中講義刑訴法」を出版して
絶版回収騒動が起こったことをしらないやつがいるんだなw
883 :
氏名黙秘 :2006/06/11(日) 12:07:38 ID:???
>>882 ぱくりの噂を聞いたことがあるんですが
仮に真実だとすれば、何からぱくったんですか?
884 :
氏名黙秘 :2006/06/11(日) 12:10:22 ID:???
安冨は信頼度が・・・。
885 :
氏名黙秘 :2006/06/11(日) 12:12:15 ID:???
咲子+池田前田+百選 これで過去問をぶっつぶせばいいのでは。
886 :
氏名黙秘 :2006/06/11(日) 12:14:27 ID:???
887 :
氏名黙秘 :2006/06/11(日) 12:21:58 ID:???
咲夫は入門書だよ。
888 :
氏名黙秘 :2006/06/11(日) 12:22:17 ID:???
>>882 それ手に入らないの?
大学図書館で読んだけど、凄く良い内容の本なんだけど・・・
889 :
氏名黙秘 :2006/06/11(日) 18:41:35 ID:???
>>888 絶版回収されているということは
そうはいかない事情があるってことなんだろう
890 :
氏名黙秘 :2006/06/11(日) 20:34:52 ID:???
■伊藤○著「夢を○○える勉強法」書評削除事件
ある人が
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1142428306/505-507 に書かれているような内容をもっと詳しく丁寧に書評としてAmazonに書き込んだ。
ところが何者かの圧力か、伊○塾の工作員によってAmazonの書評が消された。
Amazonには(このレビューについて報告する)というレビューを削除するボタンで多数人が押すと消せるようだ。
その後、
■何が問題か
この伊藤○著「夢を○○える勉強法」という本の帯には
「司法試験会のカリスマ塾長が編み出した生涯役立つ本物の学習法」とかいてある。
あたかも”塾長が自ら編み出した究極の勉強法”のように書かれているのだ。
しかし内容は”塾長が編み出した”というのは全くの嘘で、伊藤○ピラミッドの体験などは除いて
既存の勉強法の本(和田秀樹・野口悠紀雄・池谷裕二 そのほか)に書いてある内容しか書いてないのだ。
□「大量の問題をこなす」 □目次をコピー □自分で自分に講義する「セルフレクチャー」
など、どんな勉強法の本にも書いてあるような内容なのに、
あたかも”塾長が自ら編み出した究極の勉強法”のように書かれているのだ。
中には「不安書き出し法」などと命名して
不安要因をすべて紙に書き出して、それらがなぜいやなのかもう一段ブレークダウンして書き出すという方法
などというのを紹介しているがこれは認知療法そのものである。
れっきとした心理療法である認知療法まで塾長考案といってしまうのか?
■その後本の売り上げはどうなったか
そして、この書評が書かれてからAmazonランクは一時落ちたが、
書評が消されてから再びランクは上がり続け15万部突破。塾長には印税3000万円以上が入っている。
さらに売れ続けている。ためしにAmazonで”勉強法”で検索してみてほしい。第一位にランクしている。
このままこの本が売られ続けると、何も知らない人がすばらしい本だと勘違いして
この本を買って塾長にはさらに印税が入る仕組みになっている。
■どうすればいいか
この本は買うな!
891 :
氏名黙秘 :2006/06/13(火) 14:32:43 ID:???
検察官は控訴審で訴因変更請求することは被告人の防御権の観点からできないよね? 一審で重過失傷害が認定された後に被害者が死亡したときは 検察官は訴因変更せず、裁判官が量刑の範囲で死亡の事実を斟酌する って理解でいいのでしょうか?
892 :
氏名黙秘 :2006/06/14(水) 00:19:25 ID:???
被告人の防御権(笑)
893 :
氏名黙秘 :2006/06/14(水) 18:53:32 ID:sHk2tJxg
894 :
氏名黙秘 :2006/06/14(水) 19:00:05 ID:???
>>890 あなたの書き込み、ヘタすると営業妨害ですよ。
895 :
氏名黙秘 :2006/06/14(水) 19:45:29 ID:???
最強の本 信山社の香城敏麿著作集U 刑事訴訟法の構造
896 :
氏名黙秘 :2006/06/14(水) 19:49:29 ID:???
897 :
氏名黙秘 :2006/06/14(水) 19:56:18 ID:???
判例時報1236号〜「訴因制度の構造」香城 右翼でなくても,これは読め
898 :
氏名黙秘 :2006/06/14(水) 20:42:04 ID:???
刑訴は判例と基本書をどれだけ読み込めるかだな
899 :
氏名黙秘 :2006/06/15(木) 08:49:07 ID:???
香城センセは土本センセみたいなタカ派じゃないのでは? 裁判官時代から、特別刑法と黙秘権について適用違憲となりうると 指摘したりしている
900 :
氏名黙秘 :2006/06/15(木) 16:16:49 ID:???
さすがに法改正無視の田宮は辛くなってきたけど、田口、アルマでいいよ。 井上、川出、酒巻が教科書書けばポスト田宮決定版になり得るけど。 どこのローも学者も無視してる刑訴素人の池前なんてあり得ん、予備校テキスト以下。
901 :
氏名黙秘 :2006/06/15(木) 22:03:01 ID:???
古本屋で手に入るなら田宮でもいい気がする
902 :
氏名黙秘 :2006/06/16(金) 00:02:09 ID:???
>>900 下位ローの学者は無視って言うかレベルについていけてないんだろww
903 :
氏名黙秘 :2006/06/16(金) 01:10:28 ID:???
ポンが池前を指定してたぞ
904 :
氏名黙秘 :2006/06/16(金) 01:19:58 ID:???
ポンw
905 :
氏名黙秘 :2006/06/16(金) 10:30:58 ID:???
>>902 前田や池田がまともな刑訴学者のレベルについていけないことだけは分かった
ポン大がまともな大学でない(中卒のほうがマシ)ことも日本の常識
906 :
氏名黙秘 :2006/06/16(金) 22:48:48 ID:???
池前でいいじゃん。むしろ田口の方がやばい気ガス。
907 :
氏名黙秘 :2006/06/16(金) 23:03:40 ID:eIbtbxxo
光藤先生サイコー 三井先生サイコー
908 :
氏名黙秘 :2006/06/16(金) 23:21:38 ID:???
>>906 たしかに
田口は読みづらいし、理由付けがわかりずらいところあるし
909 :
氏名黙秘 :2006/06/16(金) 23:25:05 ID:???
条解刑訴法の潔さはすてきだ
910 :
氏名黙秘 :2006/06/17(土) 01:28:21 ID:???
受験と割り切るなら池田=前田でいいんじゃないか。 井上の「強制捜査と任意捜査」読んだけど、 田口は学説の分類で引用されてなかった気がする。 井上が学説分類で引用しているのは主に、団藤、平野、松尾、田宮、三井、光藤 鈴木、渥美、後藤、酒巻、土本とかが多かった。
911 :
氏名黙秘 :2006/06/17(土) 02:24:40 ID:???
>>909 条解刑訴法は修習生から使ってる人多いね。
実務のバイブル。だが司法試験向きではなく、辞書的な存在だ。
912 :
氏名黙秘 :2006/06/17(土) 09:52:56 ID:???
条解刑訴は、薄すぎない? 他の立花書房とか青林書院とかのコンメンタールじゃないとあまり意味ない希ガス。
913 :
氏名黙秘 :2006/06/17(土) 20:54:45 ID:???
>>912 注解や大コメは何冊揃えなきゃいけないかわかるか?
たしかに実務家は大コメを参照すべきだけど
中型コンメンにもそれなりの役割があるだろ
914 :
氏名黙秘 :2006/06/18(日) 00:03:58 ID:???
「逆転裁判」というゲームソフトがあるが、やったことある人いる? 面白い?
915 :
氏名黙秘 :2006/06/18(日) 00:04:46 ID:???
916 :
氏名黙秘 :2006/06/18(日) 00:05:10 ID:???
917 :
氏名黙秘 :2006/06/18(日) 00:06:15 ID:???
>>914 証明責任の分担とか公訴手続とか結構手続法の勉強になるよ。
918 :
氏名黙秘 :2006/06/18(日) 16:22:36 ID:oD2d7Fwr
結構、ちゃんと作ってあるんだ。
919 :
氏名黙秘 :2006/06/18(日) 18:49:18 ID:???
学者としての格はともかく、池前は研修所の教官も推奨、あと、旧書記官本。 実務家目指すんだから、それ用の本で勉強したらいい
920 :
氏名黙秘 :2006/06/18(日) 21:59:06 ID:???
アンチ前田だから絶対に買いません。
921 :
氏名黙秘 :2006/06/18(日) 22:06:27 ID:???
>>919 池前って書記官研修所のテキストやったん?
922 :
氏名黙秘 :2006/06/19(月) 20:21:37 ID:???
俺は刑法に関しては完全にアンチ前田だけど、刑訴は悪くないと思ってる ただところどころ記述が浅い そろそろ出るはずの2版はどうなんだろう
923 :
氏名黙秘 :2006/06/19(月) 21:27:38 ID:iDSE7yZN
確かに、刑法だと、あの醜悪な説がクドクドと書かれてるのにな。
924 :
氏名黙秘 :2006/06/20(火) 00:19:53 ID:???
>>921 んなわきゃないw
あくまで教官一個人としての感想にすぎない。
ところで検察講義案の著者を知ってる人いませんか?
925 :
氏名黙秘 :2006/06/20(火) 01:23:12 ID:???
池前のおかげで刑訴法はやるべきことが半分くらいに減りました。 骨太に最高裁判例と実務で枠を練ったのは池田裁判官の功績らしい。
926 :
氏名黙秘 :2006/06/20(火) 08:11:43 ID:???
>>924 昭和24年3月に在職していた司法研修所検察教官+歴代の検察教官
927 :
氏名黙秘 :2006/06/20(火) 20:35:37 ID:???
928 :
氏名黙秘 :2006/06/21(水) 15:14:14 ID:???
遺体の第1発見者で、五十嵐助教授とは大学の同僚だった元最高検検事の土本武司さん
(現在は筑波大学名誉教授、白鴎大学法科大学院教授)が事件をこう振り返る。
「12日午前8時10分、大学に行き、エレベーターの扉が開いたら五十嵐さんが血まみれで
倒れていました。血液がこげ茶色で凝固状態だったから死んでいることはすぐにわかりました。
消防に連絡して、所轄のつくば中央署に電話したら“お早うございます、プロフェッサー”なんて
悠長なことを言っているから“おい、仕事だぞ”と言った覚えがあります」
ttp://gendai.net/?m=view&g=wadai&c=050&no=17012 遺体の第1発見者だったのですか・・・
929 :
氏名黙秘 :2006/06/21(水) 15:17:29 ID:???
イスラム教徒が日本人を殺害した事件でしたっけ? 仕返しにイランを空爆すればよかったのに
930 :
氏名黙秘 :2006/06/21(水) 15:21:04 ID:???
/ ̄ ̄ ̄`⌒\ | ̄ ̄ ̄|◎ | ̄| ロロ / ヽ  ̄`フ | | ̄  ̄| __| ̄|_ / ̄\ | _,___人_ | / / | ̄  ̄||__ __ /| ̄ ̄| , ┤ ト、 ヽ|´ ┏━ ━┓`i / \/  ̄|_| ̄ |__| 'ー'  ̄ ̄ l \__/ ヽ| 《;・;》 《;・;》 | | ___)( ̄ | ,(、_,)、 |6) 土本氏は毎回面白い | __) ヽ.ノl トエェェェエイ | ヽ、__)_,ノ `ヽ | ュコココュ| / \ ヽ ヽニニニソ/ヽ、 `ー-、  ̄ ̄ ヘ
931 :
氏名黙秘 :2006/06/21(水) 17:15:36 ID:???
田口だの田宮だのって裁判官検察官は読みませんよ。
932 :
氏名黙秘 :2006/06/21(水) 17:38:33 ID:???
でしょうね うちの実務家教員も、田口説を聞くと「誰です、そんなけったいな説を唱えてるのは」 と言いますよ
933 :
氏名黙秘 :2006/06/21(水) 17:40:27 ID:???
取調べ受認義務否定説なんていまどき書くバカいないだろ。
934 :
氏名黙秘 :2006/06/21(水) 22:26:44 ID:vEReA5w0
こんばんわ 馬鹿でございます
935 :
氏名黙秘 :2006/06/21(水) 22:32:48 ID:???
馬鹿2号ですが何か?
936 :
氏名黙秘 :2006/06/21(水) 23:30:46 ID:C0gEYkWZ
>932 実務家の奴隷なわけだ
937 :
氏名黙秘 :2006/06/21(水) 23:35:17 ID:???
>>936 実務家になるんだから、実務家に隷属するべき
938 :
氏名黙秘 :2006/06/21(水) 23:40:02 ID:???
取調べ受忍義務否定説取調強制処分説で書いたらどうなりますか?
939 :
氏名黙秘 :2006/06/21(水) 23:41:11 ID:???
雰囲気とかいう説?
940 :
氏名黙秘 :2006/06/21(水) 23:41:48 ID:???
学説が実務に知恵を与える時代はもはや終焉した。
941 :
氏名黙秘 :2006/06/21(水) 23:43:17 ID:???
うちのローにきてる検事さんはこれ幸いとばかりに 教授つかまえて質問しまくってる。変わった人だけど。
942 :
氏名黙秘 :2006/06/21(水) 23:44:54 ID:???
取り調べ受任義務を否定論者の198条1項の解釈ってすごいこじつけだよなw
943 :
氏名黙秘 :2006/06/21(水) 23:47:02 ID:???
まじで、ローができたおかげで 大学に検事が派遣されて実務説を注入して めちゃめちゃにされたって怒っている刑訴の先生 けっこういるらしいよ。 このままじゃ実務に批判的なスタンスをとるべき 刑訴学は滅ぼされてしまうって
944 :
氏名黙秘 :2006/06/21(水) 23:48:33 ID:???
お前らがローつくったんちゃうんかと
945 :
氏名黙秘 :2006/06/21(水) 23:56:24 ID:???
石丸先生、死ぬ前に基本書を改訂して下さい。おながいします。
946 :
氏名黙秘 :2006/06/21(水) 23:57:23 ID:???
うちのローの刑訴は幸か不幸か実務家出身しかいませんが何か?
947 :
氏名黙秘 :2006/06/21(水) 23:58:57 ID:???
>>945 縁起でもないこと言うなゴルァ(゚д゚メ)
948 :
氏名黙秘 :2006/06/21(水) 23:59:19 ID:???
うちも
949 :
氏名黙秘 :2006/06/22(木) 00:02:16 ID:???
>>938 取調べを強制処分とするなら、
強制なんだから受忍義務否定は出来ないんじゃねぇの?
950 :
氏名黙秘 :2006/06/22(木) 00:02:51 ID:???
死刑廃止論について 第二章 36.へっぺ2006/06/20(火) 20:33:08 〔Cを受けて〕本村さんの感情は人間として当然過ぎるくらい当然なんだけど、それでも心のどこかに違和感が残るな…。その違和感を何とか言葉で説明したいけどどうしても出来ないこの気持ち。どういうことなんだろう。 例えばお釈迦様だったら本村さんになんと言われるだろうか?はたまたイエスキリストだったら…? 自分がどれほどひどい目にあったとしても人を憎むことは自分の魂を汚す事なんだろうか。人間として当然の感情や義憤を超えて本村さんまで鬼になってしまっているような…。 //モニターに今日も映りし本村の 眼は仇敵の鏡なりけり 37.へっぺ 2006/06/20(火) 20:40:45 少年と同じ目をして厳罰を 求むる人に秋風ぞ吹く //義憤にて澄みたる心に時は経ち 木枯らし吹ける冬の来にけり 39. おにぎり頭さんかくん 2006/06/20(火) 23:32:22 今日もまた社会のゴミを掃除する死刑制度は永久に続けり
951 :
氏名黙秘 :2006/06/22(木) 00:03:32 ID:???
@少年を絞死刑にと人はいう お前らみんな地獄行きです A最悪の思想が広く蔓延れり 我独り立ちこれと闘う Bあの顔はもう見たくないテレビにて 本村洋ほくそえみけり C残忍さには事欠かぬ最高裁 今また悪を積み重ねけり D少年を殺してしまえホトトギス 本村洋、織田信長か E一枚のコインの裏と表なり 殺してやると死ぬのは厭と
952 :
氏名黙秘 :2006/06/22(木) 00:11:25 ID:???
953 :
氏名黙秘 :2006/06/22(木) 00:13:21 ID:???
>>949 取調べ受忍義務は理論上否定するけど
事実上強制的雰囲気が払拭できないから
強制処分とかいう説だった気がする
cf.
>>939
954 :
氏名黙秘 :2006/06/22(木) 00:20:46 ID:???
>>953 それは、「取調べ受忍義務はない」という命題と、「取調べは強制処分」という
相矛盾する命題を接木したために「雰囲気」という曖昧な用語を使わざるを
得なくなったわけで、まあ、破綻した論理だよ。
955 :
氏名黙秘 :2006/06/22(木) 00:27:02 ID:???
>>954 俺に言われても。
ただ被疑者取調べの強制処分性と取調べ受忍義務の肯否を
リンクさせる論理的必然性はないと思うけどね
956 :
氏名黙秘 :2006/06/22(木) 00:42:18 ID:???
「五十嵐さんは小太りで胸板が厚かったのですが、遺体には両刃の刃物で正面から 背中に突き出る傷が数カ所あった。しかもその後、倒れこんだ五十嵐さんの首を落と さんばかりに切り裂いている。直接の死因は頸部損傷による出血多量でしたが、確実 に絶命させるという強い意志が感じられましたね」 ((((((;゚Д゚))))))ガクガクブルブル 三振者が出たらこれが日常茶飯事の光景か
957 :
氏名黙秘 :2006/06/22(木) 00:46:17 ID:???
◇最高裁「世論」を意識−−前田雅英・首都大学東京法科大学院教授(刑事法) 非常に丁寧に説明され、整理されている判決だ。計画性の有無と年齢がポイントだったが、 非常に劣悪な犯情を否定するだけの「計画性のなさ」には当たらないという言い方は説得力がある。 18歳以上の死刑は認められており、少年の態度を見ていると反省もなく1、2審の判断はあまりにも 形式的だとする判断も分かりやすい。裁判員制度を控え、国民に近づこうという意識を最高裁は持っており、 その意識が判決に投影されたようにも思う。 毎日新聞 2006年6月21日 東京朝刊
958 :
氏名黙秘 :2006/06/22(木) 00:50:20 ID:???
>>928 しかし、「悪魔の詩」著者やその日本語翻訳者への死刑宣告は、イスラム法の権威ある解釈形式である
ファトワーとして出されているし、刑法の域外適用は日本でも刑法3条の2国民以外の国外犯として
行っていることなんだよな。この死刑執行を犯罪と断ずる土本は国際関係法の素養がない。
(むろん、いくら正しい判決でも、「執行」を外国領土でやること自体は主権侵害で国際法違反だが、
それはあくまで手続法のディメンジョンでの話で、実体面で死刑自体を殺人と論じるのはおかしい。)
959 :
氏名黙秘 :2006/06/22(木) 00:56:56 ID:???
>>958 しかし、仮に犯人が日本国内で逮捕されたら、個人の犯罪として日本で処罰できないはずがなかろう。
960 :
氏名黙秘 :2006/06/22(木) 01:02:05 ID:???
別に実体面で死刑自体を殺人と論じることはおかしくない。 なぜなら、日本法の「殺人罪」の関係とファトワー(のムハンマド侮辱に対する死刑)とが 国際法次元で何ら調整されていないから、ファトワーにおける「死刑執行」と、日本法における「殺人罪」は、 まったく別次元において矛盾抵触することなく両立することになる。 (ファトワーにおける正当行為が、日本法でも違法性阻却されるような調整がなされていないということ。)
961 :
氏名黙秘 :2006/06/22(木) 01:03:56 ID:???
なぜ刑訴スレで?
962 :
氏名黙秘 :2006/06/22(木) 01:07:59 ID:???
>>960 いや、それはまさにおっしゃるとおり。
日本で執行したら執行機関に日本の殺人罪は適用される。
しかし、仮に五十嵐教授を拉致して本国へ連れ帰って執行したら
殺人罪は成立しないんだよな。いや、刑法3条の2によって成立はするんだけど、
犯人引渡条約がない限りは日本の刑法を適用して処罰する道はない。
まあこんなことはイスラエルのモサドがナチ戦犯を南米から拉致して死刑にかけてる
など珍しくもないんだけど。
963 :
氏名黙秘 :2006/06/22(木) 01:15:19 ID:???
フーン
964 :
氏名黙秘 :2006/06/22(木) 02:03:01 ID:???
>「計画性のなさ」には当たらないという言い方 論理問題に出てきそうな表現だなw
965 :
氏名黙秘 :2006/06/22(木) 02:47:37 ID:AhUV3h9/
962は、自分のエラーを隠蔽するために出来の悪い論点ずらし。 「おっしゃるとおり」とかモサドとかの前に、エラー認めろや。 バーカ
966 :
氏名黙秘 :2006/06/22(木) 04:40:45 ID:???
>>965 何がエラーとか論点ずらしなのか意味不明。
アメリカでは死刑になるが日本では死刑にならない罪があったとして、
その罪を犯した人間をアメリカが死刑にしたら日本法では殺人と評価されるのだろうか?
アタマ悪いね。
967 :
氏名黙秘 :2006/06/22(木) 06:40:29 ID:???
論点がスレ違いなんじゃないか
968 :
氏名黙秘 :2006/06/22(木) 12:28:45 ID:T1Mna7Ss
962の土本批判はエラーではないのか? 962は灯台ではないな。 灯台でもエラーはするが、単純なエラーは指摘されれば気づくはず。 恥ずかしいから、こんなところで意地張らないもの。 爽やかさにも欠け、灯台でもない962の将来は、決して明るくはない。
969 :
氏名黙秘 :2006/06/23(金) 10:13:18 ID:???
《「君……知ってるかい?妻と子供が殺された夫が、犯人の死刑求刑却下に不服を 申し立てた話」バイクに載った浩之は口元だけ笑っていた。「笑っちゃうね。命の 尊さを語ったその口から、是非犯人を死刑にしてくれ……だってさ。それじゃあ 犯人の命は尊いものではないのかな?って云うか、これって間接的な殺人だよ ね」》(佐藤友哉「フリッカー式」)。つまり被害者とは殺人者である。 福永法源というひとによると、死刑執行人はやっぱり地獄に落ちます。 殺人は殺人ですから。でも、死刑にした裁判官はだいじょうぶらしい。なぜか。 彼らは学者だから。ということは、学者でもない、あの妻と子供が殺された夫は 地獄に落ちることに…。
970 :
氏名黙秘 :2006/06/23(金) 10:14:16 ID:???
教習所のビデオ見てたら,東名高速の遺族なる人らが出てきて,こう言うの。 曰く「私ら,生きてくのに大変なのに,轢いた奴は拘置所で飯も食わせてもらって ぬくぬくしてる、これ許せない」。しかし,これは飯を食わせるな,暖房かけるな ということなのかしら。これって立派な殺人教唆だよね。監禁されてる人を ぬくぬくと,などと表現するセンスがちょっと信じられません。ということで, 恐怖を感じるわけですが,より怖いのは,こういうディスクールは権力的に流される ことでありましょう。こういうファシズムに,倒錯ながら抵抗を試みた次第です。
971 :
氏名黙秘 :2006/06/23(金) 13:07:44 ID:/Q+fy7rT
962は、爽やかさに欠けるな。
972 :
氏名黙秘 :2006/06/23(金) 13:13:41 ID:???
福永方言ってたいしたことないわね
973 :
氏名黙秘 :2006/06/23(金) 13:21:58 ID:???
佐藤友哉がたいしたことない やっぱ乙だ
974 :
氏名黙秘 :2006/06/23(金) 13:43:49 ID:???
975 :
氏名黙秘 :2006/06/23(金) 15:07:00 ID:???
死刑がダメなら闇討ちすればいいじゃない
976 :
氏名黙秘 :2006/06/23(金) 20:40:36 ID:???
977 :
氏名黙秘 :2006/06/23(金) 21:03:33 ID:???
978 :
氏名黙秘 :2006/06/23(金) 22:54:31 ID:???
979 :
氏名黙秘 :2006/06/23(金) 23:33:28 ID:???
980 :
氏名黙秘 :2006/06/24(土) 01:54:34 ID:???
こういうスレタイつけるやつってアホ?
981 :
氏名黙秘 :
2006/06/24(土) 07:57:23 ID:??? >>978 教唆とかって修正形式だから対象の特定性とか大事なんだよ。